1 :
HG名無しさん:
模型と法律全般の話題を議論するスレです。
著作権、ヤフオクでの完成品売買のトラブル等々、法律が関係しそうなら
何でもオッケーです。
2 :
HG名無しさん:04/09/10 22:51:52 ID:wBV8S6Pt
3 :
HG名無しさん:04/09/10 22:52:27 ID:3NJefrbK
キットリスト
●日東
三菱扇風機 コンパックオレオレ@1300
サンヨー扇風機 グランドリビングルームタイプ@1300
東芝扇風機 そよ風@1300
日立扇風機 おやすみさわ風@1300
1925年製 日立扇風機 クラシック@1300
タンポポ@600
スズラン@600
タンポポ@600
パンジー@600
●オオタキ
松風@600
カワセミ@1200
アルプス@600
涼風@600
せせらぎ@600
モンブラン@600
●クラウン
クチナシ@800
ブーケ@800
ジンチョウゲ@800
ジャスミン@800
●有井
白鳥@500
(昭和50年7月30日発行少年プラ模型カタログベスト2000(集英社)より)
4 :
HG名無しさん:04/09/10 23:03:00 ID:83QUCZ/9
2げっと
5 :
HG名無しさん:04/09/11 01:58:53 ID:hNtV8rH5
>3は扇風機のプラモのリストかな?
6 :
HG名無しさん:04/09/11 03:13:49 ID:/ClNyyQQ
7 :
HG名無しさん:04/09/11 03:17:23 ID:pMbpHph6
8 :
HG名無しさん:04/09/11 10:06:13 ID:hUAYxxWt
スレタイは「模型と法律 第二条」にして欲しかったじょう。
9 :
HG名無しさん:04/09/12 00:01:39 ID:i5uW1xcj
Q&Aて作れないかな?
模型を組み立ててなければ中古販売してもいいの?
模型を組み立てて塗装、または改造してオクで販売していいの?
パッケージ画像ならばWebで公開していいの?
制作した模型をWebで公開していいの?
完全オリジナルの追加武装ならば、無許可で販売してもいいの?
マンガやアニメのキャラクターを元が分からない程アレンジすれば販売してもいいの?
とか。そんなん
10 :
ケンバンド:04/09/12 01:35:18 ID:wPZV+HJ3
Q:模型を組み立ててなければ中古販売してもいいの?
A:Okでしょう。
Q:模型を組み立てて塗装、または改造してオクで販売していいの?
A:プラモはOK。ガレキはたぶんアウト。
Q:パッケージ画像ならばWebで公開していいの?
A:厳密に言えば許諾が要る。親告罪だから、一々チェックしないと思うので
指摘されるまではOKでしょう。
Q:制作した模型をWebで公開していいの?
A:プラモはOK。ガレキは微妙。
Q:完全オリジナルの追加武装ならば、無許可で販売してもいいの?
A:単なる武装としての販売はOK。元となる版権物があればアウト、許諾が要る。
Q:マンガやアニメのキャラクターを元が分からない程アレンジすれば販売してもいいの?
A:元が分からなければ全然問題ナッシングです。
でも、“そばかすなしのキャンディー・キャンディー”みたいのはアウト。
少しでも元が分かるような物(サザエボンみたいなもの)は、アウトでしょう。
…こんな感じ?
12 :
横山:04/09/12 10:11:53 ID:wPZV+HJ3
あと、著作権、肖像権、消尽、2次創作、
などの言葉についても、模型よりの説明が欲しい…
14 :
ピチカート:04/09/12 11:57:25 ID:+dt75t7R
いいのか?
プラモはOK、ガレキはアウトなんて前スレであったっけ?
なんか大雑把な上に間違いもあるような気がする。
俺の思い違いならスマンけど。
あと、「でしょう」とか「たぶん」なんて言葉を使うと、
一見使えそうで結局使えない物にしかならんのでは。
長くなっても具体的にケースを分けて、これはOKこれはダメとしないと。
自分で作れないくせに要望だけ多くて恐縮なんだけど。
ああ、たたき台提供のつもりでAは適当ということならスマン。
だが、それならそう書いといたほうがよかったと思う。
スレのトップ付近だし誤解しそうな気が。
17 :
HG名無しさん:04/09/12 16:03:28 ID:Q16JjO9A
〉15
具体的に何がどうだから違うという指摘をしないといみないでしょ。
そもそも裁判所だけが判断できることだからね。
俺も「プラモはOK、ガレキはだめ」の根拠が知りたいな。
法的にプラモとガレキが区別されるとは思えん。
WF事務局を神とする神学的著作権法ではそうなるんだろうが。
>>11をベースに叩き台。
Q.まだ組み立てていないキットってヤフオクや中古屋に売ってもいいの?
A.OKです。自分の所有物を処分することは財産権という基本的な権利の一つです。
同様にヤフオク等でイベント限定品を売り買いするいわゆる転売屋も、当日版権制度等
イベントの運営的、あるいは道義的には問題かもしれませんが、法的には問題ありません。
(ただしダフ屋行為と同等とみなされ迷惑防止条例違反となる可能性はあります)
Q.ガンプラを組み立てて塗装、または改造してオクで販売していいの?
A.上記の場合とは異なり、キットを組み立てた完成品はキットとは別のものと見なされるので
著作権者からの新たな許諾を得ずに完成品を販売することは著作権法違反です。
ただしあなたが趣味のモデラーで、自分の楽しみのために製作した完成品を処分価格程度で
ヤフオクに出品することは、厳密には違法ですが、限りなく白に近いグレーとして
おそらく問題になることはありません。偶然高値が付いてしまっても大丈夫です。
ですがいわゆる完成品業者のように、商品として製作した完成品を販売するのはクロで
その他民法上の不法行為等に問われる可能性もあります。
改造にも色々ありますが、モノによっては著作権法の同一性保持権侵害にあたる場合もあります。
20 :
11:04/09/12 21:01:07 ID:qeUfpPiO
ごめん、ごめん。
オイラ、プラモをスケールモデルだと思いこんでたから。
ガレキを含めてキャラクターモデルには、キャラクターのイメージについて
著作権法的に保護されているから、要許諾かなと思ったんよ。
あと、「でしょう」とか「たぶん」は仕方がないんじゃないの?
オレらで判断できる訳じゃないから。
裁判所で判断する以上は、判例があるモノ以外については、仮定形になるのは
避けられないのではと思います。
そういえば、ガレキそのものの法的位置付けって過去ログにあったっけ?
プラモは工業製品だけど、原型をそのまま複製して作るガレキも、大量生産できないけど
やっぱ工業製品になっちゃうの?
この判断によっては、見解が変わるよね。
だから、ダフ屋行為とはなんら関係ないって。
どうやっても迷惑防止条例、少なくとも東京都の条例を元にする限り犯罪にするのは不可能。
>>19 >ダフ屋行為と同等とみなされ迷惑防止条例違反となる可能性はあります.
全スレで、この質問をしたところ、(東京都のだけど)迷惑防止条例を提示して
頂きましたが、このダフ屋行為に当たる転売品は指定されていましたから、この
条例等が改正されない限り現状では条例違反になるとは思えません。
(っていうか、ガレキや玩具なんかの転売の為に一々条例を改正するか疑問が残る
処です。また、条例ですから、他の都道府県に行けば転売は可能ですし。)
>20
>>Q:制作した模型をWebで公開していいの?
>>A:プラモはOK。ガレキは微妙。
「スケールモデルはOK、キャラクターキットは微妙」ってこと?
前スレではスクラッチしたキャラ模型を公開するのは
著作権法違反だって結論だった希ガス。
・・・でもアニメ雑誌には読者投稿で個人が描いたアニメキャラが載ってるよね?
模型でそれをやるのも通常のファン活動の一環ではないのかと
疑問に思ったりする壱モデラー。
雑誌とwebをいっしょにしちゃ駄目でしょ。
25 :
11:04/09/12 22:50:35 ID:qeUfpPiO
>「スケールモデルはOK、キャラクターキットは微妙」ってこと?
>前スレではスクラッチしたキャラ模型を公開するのは
>著作権法違反だって結論だった希ガス。
もちろんそれは著作権法違反っす。
例題のは正規販売のキットとして仮定した場合。
説明書の指示通りの塗装ならOKかもしれないけど、オリ塗装とかなら
キャラクターのイメージが変わるから微妙かなと思った。
つーかさ、1日版権では難しいだろうけど、説明書に商用以外での完成品のWEB展示なら
OKです、くらいの一言を入れてくれた方がいいと思うのは漏れだけ?
模型屋とかで完成品展示しているのは、メーカーというか版元が(消極的)容認なんだよね?
黙認、ていうのかも知れないけど。
何となく著作権者のサジ加減ぽいところがあるから、その点明記してくれれば、この種の
悩みは解決するんじゃないのかね。
版元はね、こういうのは明言を避けてフリーハンドを維持するんだな。
WF事務局の見解は知らんが、実際WEB公開は問題ないと思ってる版元は
多いと思う。厳しいんで有名って所はダメなんだろうけどさ。
うちとこはイベントで売ってる限り無版権でもOK・・・ってのはともかく、
知り合いん所でもWEB展示を問題にするなんて言う所はないなぁ。
まぁ弱小ゆるゆるの見解は参考にはならないけど、出版社系の某版元の知り合いも
当日版権で作ったもん出してても問題にするつもりはないって言ってたな。
第一問題だと思っても、そんな細かいの相手にするつもりはないそうな。
まぁ部署によっては違う考え持ってるって所も有るかも知れないけどねぇ。
サンライズ作品の場合はどうなんだろ?
ttp://www.sunrise-inc.co.jp/s_atten/link.html >サンライズ作品をもとにしてご自分で制作された小説やイラストでも、
>サンライズが許諾していないかぎりインターネット上では、ご使用頂けません。
プラモに関してはOKなのか、バンダイに訊け!ってことなのか…
自分で制作した以外の事も触れて欲しいよね。
昔はガンプラもダメだって騒いでたんでしょ?
今はどんな感じなんだろうか。
やっぱ黙認かね。
サンライズは、バンダイの強い部署がOKを出した分については何も言わない
のでその分は「バンダイに聞け」。
んで、バンダイの弱い部署がOKを出しても簡単にサンライズは覆すので「サン
ライズに聞け(といっても実際に聞ける訳ねーじゃん)」。
というのがどんな問題でも通説になっているご様子。
>>28 大丈夫、そんなのサソライズのハッタリさ!
>19
ガンプラ完成品の転売だけど、著作権法違反の他に商標法違反の可能性もあるよ。
たとえば「マスターグレード」はバンダイの、「ガンダム」は創通エージェンシーの登録商標だ。
これらの登録商標を、無許諾で完成品の製作者が使用するのは、商標権侵害になる。
だから、ヤフオクなどで「バンダイ製マスターグレード ガンダム」と銘打って出品すれば、商標権侵害になる。
ちなみに商標権は著作権と違って、譲渡によっても権利は消尽しない。
ただ、例えばガンプラをそのまま転売しても、消尽とは別の理屈で商標権侵害にはならない。
バンダイ製のガンプラをキットのまま転売しても、ブランドを偽ったことにはらないからだ。
けど、一度ガンプラを完成させてしまうともはやバンダイ製の製品とは言えず、非バンダイ製品をバンダイ製と偽って販売することになり、商標権侵害になる。
32 :
HG名無しさん:04/09/17 11:25:46 ID:cwKQYIew
33 :
HG名無しさん:04/09/17 12:00:53 ID:Qw+4RBa/
質問:鉄道模型の塗装なんかでも版権とか著作権とか絡むの?
たとえば京浜東北線の電車の帯をデカールにして販売しようとしたときとか。
既出ならスマソ
マークは商標だから絡むのかな?
模型だから商品やサービスのブランドと間違える恐れが無いし良いと思うが。
意匠登録や商標登録で何を押えてあるかが問題ではないでせうか。< 電車
35 :
HG名無しさん:04/09/17 12:41:41 ID:+pw/M9b0
商売にしない限り、鉄道模型等スケールモデルは大丈夫ですよ。
>32
リンク先の解説だと、商標権にも用尽理論が適用されると書かれてるけど、それはミスじゃないかな?
手元にある商標法の本では、いずれも商標法には消尽論を適用せず、商標機能論で説明してる。
ちなみにソースは、「商標法概説」(田村善之 弘文堂)、「商標法」(平尾正樹 学陽書房)、「意匠法・商標法」(東京リーガルマインド)。
判例も商標法への消尽理論の適用を否定してるよ(パーカー事件等々)。
>真正商品の並行輸入は、商標の主な機能である出所表示機能を害することがないから、
>実質的違法性を欠き、商標権の侵害とならないとする判断が、大阪地裁1970年2月27日判決で示されている。
>この判断は、侵害の成否を商標の機能が害されるか否かに依存させるもので、商標機能論によるものと言うことができる。
>この判決が示されて以来、並行輸入に対する考え方はほぼ確立されている。
ttp://homepage2.nifty.com/kurusu-patent/information_parallel_importation.htm
>33
原則として問題ないよ。
ちなみに商標権も関係ない。
例えばJRの車両の表面には、「JR」の企業のマークがあるでしょ?
あれをデカールにしても、商標法違反にはならない。
東京地裁も、「マルボロ」事件で、煙草会社のロゴマークをデカールで販売しても商標法違反にはならないと判示してる。
ただ、ピカチュー電車みたいに、著作物であるキャラクターの絵をデカールにするとまずい。
バンダイ製マスターグレード ガンダム プラスチックモデル使用
と書けば商標は回避できるっしょ。
何だこのスレ。なんかイイな…
お前らは知財法オンリーの法律家ですか?w
>>31 たとえば「バンダイ製MG○○○完成品」って表記がなんでマズイの?
社会一般通常人の視点からすれば、バンダイのプラモデルを
第三者が製作した物だなって容易に判断できると思うんだけど。
つーか、完成品売買云々に関して個人的な考え。
プラモデルとして製品化された著作物の完成品であって、
その完成品の著作権その他は製作者本人に帰属すると思うんだけど。
プラモデルとしての著作権その他は製造会社にあるのはわかるけど、
組み立てた段階で、新たな著作物として保護に値するんじゃない?
知財法なんて勉強してないから細かい事は知らないんでアレだけど…
>39
そう。でもまぁ突っ込みを避けるためにプバンダイのラモデルを明示した方が
いいって話だね。
別にバンダイ製MGとかいうのを使っちゃ行けないって事じゃないよね。
でも商標はともかく、完成品を売ることには別問題が発生する「可能性がある」
事は確かなんだよ。こういったプラモデル、GKで明確な判例があるわけじゃないし。
しかしまぁ「同一性の保持」って部分に関しては「改造したり、自分の考えで色を
変えたり」することが前提のプラモデル、GKの商品性を考えても適用するのは不適切
じゃないかとは思うけどねぇ。なんか裁判があったとすると、そこらへんで問題なし
と判断が下されるんじゃないかと個人的には思ってる。
プバンダイのラモデルってなんだよ・・・
バンダイのプラモデルね
例えば、「バンダイ製マスターグレード ガンダム プラスチックモデル使用」 「バンダイ製MG○○○完成品」という表記は、単純に商品を説明してるに過ぎないから、商標権侵害を回避できる余地はある。
けど、商品の内容の説明を超えて、他人の商標の信用をタダで使ってるようなら、商標権の侵害になる。
例えば、「バンダイ製マスターグレード ガンダム プラスチックモデル使用」 の「プラスチックモデル使用」という部分が小さく目立たなかったり、行を変えてたりする場合だ。
このように表記すれば、見る側の認識としては「バンダイ製マスターグレード ガンダム」となり、内容説明ではなく実質商標の使用に過ぎなくなるから。
ただ、ここら辺の判断は、非常に微妙だったりする。
商標権者が畏れる事態の1つに、商標の希釈化というものがある。
例えば、バンダイとしては、「マスターグレード」と言えばバンダイ製の多色成形のプラモデル以外ない!と1対1の関係で消費者に強く認識してもらいたい。
ところが、例えば製作代行業者が「マスターグレード」という言葉を使うことで、この1対1の関係が崩れ始まる。
そうなると、「マスターグレード」のアピール度は薄くなり、今まで築いてきた信頼やブランド的価値も台無しになる。
一般人の目には過剰な反応に見えるけど、実は商標権者にとってこんなに怖いことはない。
裁判所もこのような事情を知ってるから、たとえ一般消費者が誤解する可能性が低かったとしても、「誤解の可能性がないことはない」といった理由をつけて、商標権侵害を肯定しちゃったりするのだ。
ちなみに、商標法違反は回避できても、不正競争防止法という別の法律に引っかかる場合もあるので注意。
>>39 厳密に言うと、キャラクター・モデルの場合には、キャラクターの持つイメージが
保護されるから、改造とか設定以外の塗装は許諾が要る可能性がある。
もっとも、公開する場合は、だけど。
個人的に作って楽しむ分には許諾は不要。
で、キットの完成品とはいえ、元となるキャラクターに依拠している時点で、
二次的著作物に該当するだろうから、原著作者にも当然著作権は発生するので、
キットの完成品販売や公開に関しては許諾が要るように思うけど。
だから、製作者本人に著作権が発生すると同時に原著作者にも同等の権利が発生する
ということになるんじゃないの?
44 :
39:04/09/17 15:32:55 ID:ORQm8VvR
>>40-
>>43 みなさんわざわざ長文解説サンクス。
要は“微妙極まりない”ってことですねw
つーか、法律ってホント不可解ですよね。
社会規範として厳格に適用しなければいけないのに、
いざ適用しようとすれば世の中違法だらけ…
何処でどう線引きするかが非常に微妙。社会規範がこんなんでイイのかね…
>>43 >製作者本人に著作権が発生すると同時に原著作者にも同等の権利が発生
あ。あった。法28条っすね…余裕で忘れてた。
そういえば、キャンディキャンディ事件ってのがあったな…
って、どうでもいいけど↑の
>>43氏カキコの引用も出所記載して無いと違法ですよねw
・・・んなアホな。
45 :
43:04/09/17 15:58:19 ID:+pw/M9b0
親告罪だから、大丈夫ですよ。別に訴えませんから(w
46 :
33:04/09/17 23:34:50 ID:4cl4TCKF
>>34>>35>>37 サンクス。 よくわかりました。
スケールモデラーの方が法の縛り緩いんでつね。
フィギャやさん、ガンダムやさんもがんばれ
47 :
HG名無しさん:04/09/18 00:41:00 ID:nfHH8+Fb
2chにカキコする時点で著作権放棄に同意してるんじゃないの?
http://hobby5.2ch.net/test/bbs.cgi ・投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾します。また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者が指定する第三者に対して、著作物の利用許諾を一切しないことを承諾します。
放棄じゃないでしょ
>>47 書いてあるからといって一概に契約が成立しているとは言えないのでは?
しかも、これは掲示板運営者との取極めであって、投稿者間での契約ではないので
著作権放棄ということにはならないんじゃない?
>>11 >>Q:パッケージ画像ならばWebで公開していいの?
>>A:厳密に言えば許諾が要る。親告罪だから、一々チェックしないと思うので
>>指摘されるまではOKでしょう。
CDジャケットやら、書籍やらの例が参考になると思うんだが。
これらの場合には「あきらかにCDジャケットを撮影したと判る画像」なら不問
というガイドラインがあるんだよ。
親告罪とは、被害者からの親告がない限り検察官が公訴を提起できない罪のことで、違法か否かとは関係ないよ。
例えば強姦罪も親告罪だけど、親告がなくても違法は違法だ。
正当防衛は違法行為に対してのみ成立する。
もし親告ない限り違法ではないとすると、強姦されそうになった女性が強姦犯に反撃して怪我を負わせた場合、正当防衛が成立しないという無茶苦茶な結論になってしまう。
それに親告罪は刑法の話で、民法では関係がない。
それとパッケージ画像だけど、引用の要件を満たせば大丈夫だよ。
ただ、引用が許される範囲の判断は非常に難しい。
「引用ならオッケー」が一人歩きし、何でも許されるような雰囲気にもなりかねない。
そんなわけで、業界団体や外郭団体は、引用に関して厳しい見解を出しがちになる。
>>54 誰も親告罪=告訴がなければ違法性は阻却なんて書いてないように思うけど
引用は要件の解釈が難しいから、全然大丈夫ではないんじゃない?
56 :
33:04/09/18 21:32:37 ID:HXtRTHiI
すみません、もう一歩踏み込んだところで教えて下さい。
鉄道模型でメーカーの広告では「○○鉄道模型化許諾済」とかいてあります。
ガレージメーカーが模型を出した場合はやっぱり許諾は必要?
>>56 著作権というよりも意匠権やら商標権、不正競争防止法とかの絡みがあるからね。
高知東急の時と同じで、商売にするとなると結構面倒臭い。
公開しないで自分だけで楽しむ分には、何のしがらみもないから楽なんだけど。
とりあえず、著作権的に見れば、工業製品には著作権がないからスケールモデルには
版権はないので、完成品を展示・販売すること自体には問題がないけど、キットの
パーツ分割には著作権が発生する可能性があるので、正規品パーツを一部改変して
販売するとなると許諾がいる可能性もある。
普通に車両の“姿・形”のみをガレージキット化する場合には、特に許諾は必要ないと思う。
電車のように実用目的の工業製品は、著作権法では保護されない。
だから、電車をガレキ化したとしても、著作権侵害は成立しない。
また、鉄道会社が玩具を指定区分として意匠登録をしてることは考えにくいので、意匠権侵害の問題も生じないはず。
長くなるんで詳しい解説はできないけど、不正競争防止法も問題にならない。
結果として、電車をガレキ化して販売したとしても、何ら法的問題は生じない。
ちなみに、鉄道模型の「○○鉄道模型化許諾済」表記だけど、これは法律的には意味がない。
鉄道模型会社が鉄道会社に金銭を支払ってるのは本当だけど、これは取材協力費だったりで、知的財産権とは無縁だったりする。
けど、鉄道会社はあたかも知的財産権関係の許諾料であるかのように宣伝して、鉄道模型会社からお金を取ってるわけだ。
ただ、鉄道模型会社にしても、鉄道会社が一定量の鉄道模型を購入してくれたり、宣伝してくれたりするので、結果としては持ちつ持たれつの関係になってる(と言う人もいる)。
なお、鉄道模型会社の鉄道模型には、著作権がある。
だから、鉄道模型の部品を流用してガレキを製作・販売すれば、著作権侵害になる可能性もある。
ただ、流用の程度にもよるから、流用即著作権侵害になるというわけでもない。
ちなみ、この件に関しては、ベレッタ事件の判決文が参考になると思う。
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/0/5F87AE733A9A39D949256A77000EC451/?OpenDocument
ちなみに58は、あくまでも原則論。
鉄道会社の名声や信用を害するような形でガレキを販売すれば、民法上の不法行為になるよ。
また、判例や裁判例が変更になれば、違法になる可能性はある。
それに、仮に最終的に違法でなくても、見せしめで訴えられることもある。
ガレキを趣味として販売する個人を訴えることは、あまり考えられないけど。
>>33 まあ、「やってみろ!何か言われて裁判する気がなければ止めろ!」というのが
この問題の本質です(w
鉄模でその手の問題を顕在化させたのは東○堂なんだよな。
鉄道会社から借りた図面を売った(真偽不明)とか、
同業他社の希少な一般在庫を大量に買い占めて部品取りしたものを自社製品としたり、
その行動が業界全体に「○○鉄道模型化許諾済」表記の取得競争を促したのは事実だと思っている。
確かに鉄道会社側の名声や信用を優先するあまり「アオガエル」のように
ハイグレードの極地に至った品質に相応な値段で高額化の一途をたどり、
結果的に金額的に売れ残った大量の在庫を抱えた東急自身が不良在庫として安売り在庫処分に走ったのは
西部電機&ライオンコンテナと同じ轍を踏んだ形。
鉄模屋にとって古い在庫は新規参入者にとって欲しい在庫にこそなれ不良在庫と断言できないから
やはり鉄道模型は鉄模メーカーの市場リサーチと鉄道模型小売店に任せるべきではないかと。
スレ違いスマン
>>51 これでどう?
なんかテンパってるみたいだけどさ(w
>>50 ☆ チン
☆ チン 〃 ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ヽ ___\(\・∀・)< ソース まだー?
\_/⊂ ⊂_)_ \_______
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/|
|  ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄:| :|
| .|/
箱絵だけど、引用の要件を満たすなら大丈夫じゃない?
ちょっと前までは引用の判断は厳しかったけど、最近緩やかな方向へと動いているし。
小林よしのりの裁判では、引用の要件が緩やかに判断されてた。
模型板でメーカー製の完成模型を晒してる人間は
全て黒なんですね?
例えば、コンペスレの露出品等。
コンペのレポなら報道目的なんでオケーでは?
立体物の写真なら、撮影者の構図とかで写真の撮影者の著作物とすることが
出来そうだけど、パッケージとかの平面物の場合は正面からしか撮りようが
ないから、微妙な感じになりそうだよね。(版画の写真事件/東京地裁H10.11.30)
完成させたキットを公開するくらいは限りなくシロに近いグレーだと思うけど
販売となると許諾が必要そうな感じはするよね。
音楽著作物とかの判例だと、ネット公開は私的使用の範疇を超えるいう風に
なってるけど、模型の場合は昔からサークル活動とかで作品展をしてたりと
そういう歴史的背景があるから、公開くらいは侵害にはならない可能性がある
と、思いたいよね。
サンライズが歪めちゃったのかもしれないけど、模型メーカーだって完成品を
公開や展示することくらいは昔から許容してたんじゃない?
巷の雑誌とかにも改造に関する記事があったり、完成品の写真の撮り方などを
解説してたりしていながら、その雑誌にメーカーがタイアップしてたりするから
その意味では社会通念を逸脱しない限り、WEB公開は問題ないと考えますが、
どうでしょうかね?
でも、魔改造作品の公開は著作権侵害してそうな感じがするなぁ。
魔改造の公開は原料となる素体が販売された時点で原作著作権者の権利は消尽する
ので、著作権的にはオケーと言ってみるテスト。
不正競争防止法や民法の守備範囲ではないでしょーか?
「美術品所有者による展示」は権利の制限に関係しまつか? < 魔改造公開
>>69 ほー。とすると、ディティールupしたキットなら、魔改造と同じようにオケーとなるかな。
ディティールアップしようがダウンしようが著作権法上はオケーでせう
< 模型キットは著作物でなく工業製品であるがゆえ
ネットで写真公開はオケーでも、キット化した物を販売しようとした時点で
原作著作者の頒布権が生きてくると思われ。< 一次著作権者だしぃ
74 :
HG名無しさん:04/09/23 22:30:21 ID:Cm2jPBKM
>>69 著作者人格権の侵害だろう、どう考えても。
ポケモン裁判と同様の事例だと思うが。
任天堂コメント
「開発者は、キャラクターのイメージをとても大切にしており、自らの開発したキャラクターが
自分のイメージとは違う変な形で描写・表現されるのを好ましく思いません。
そして著作権者としては、あのような同人誌がポケモンファンである小さなお子さまの目に触れたら、
子供たちの夢や希望を壊すことになり、許されることではないと考えております。」
>>73 頒布権は映画だけだよ。
模型といっても、ガレージキットの場合はまんま原型の複製物だから
工業製品といえるかどうか疑問だけどね。
著作物を模型キットと言う工業製品に使用する段階で権利者の許諾を得る必要が
有ると思われ
ポケモン事件は同人誌にキャラクタを使用する段階で権利者の許諾を得れば
著作権的には問題が無かったのだろうが、同人誌作者が争わなかった任天堂の
一方的な意見だけを載せられてもなんだかなー
魔改造の事例が関与するのって肖像権じゃねーの?
人間や競走馬には肖像権有るけど、彫像等人間が作ったモノを守るのは著作権の
同一性保持権でせう
守りたい物が工業製品なら不正競争防止法か民法の守備範囲になるのでは?
ところでお前らはどの程度法律に精通してる方達?
漏れは弁理士事務所の方で便利屋やってるyp!
(注:消防署の方角から来た消火器売りとかわりありません)
83 :
77:04/09/24 06:50:11 ID:9o3vzFNW
>>78-79 ならば、コメントした法学部教授が間違ってるのか…なるほど
>>77 教授のは、時期的にいってもコラのことじゃねぇの?
>69
消尽するのはあくまでも譲渡権だけで、展示権や翻案権は健在だよ。
だから、購入したフィギアをそのまんま転売するのは合法だけど、それを展示すれば展示権侵害になるし、改造すれば同一性保持権侵害になる。
なぜこうなるのか、それは消尽の趣旨を考えれば納得が行くはず。
著作物もしくはその複製物を譲渡できるのは、著作権者か著作権者から許諾を得た者だけだ。
けど、この原則を貫くと、ガンプラを扱う問屋や小売店は、一々サンライズの許諾を得ないと商売できなくなる。
だったら、著作権者は最初に著作物あるいは複製物を譲渡した時点で、その著作物あるいは複製物に限っては譲渡権を失ったとすればいい。
著作権者は譲渡権のロイヤリティーを取りっぱぐれることのないよう、最初の譲渡の際に後々の流通を見越した金額を取ればいい。
そういう理屈だ。
展示権や同一性保持権とは関係ないでしょ?
>79
模型は工業製品だけど、著作権法の保護対象だよ。
実用目的の工業製品(車や鉄道車両等)は著作権法の保護対象外だけど、美術性を備えた工業製品は著作権法で保護される。
裁判例でも、型を使って大量生産される日本人形は著作権法で保護されるとしてる(博多人形事件)。
ただ、金型で作られる製品が著作権法と意匠法のどっちで保護されるべきかは、非常に微妙な問題なのだ。
著作権法の管轄は文化庁、意匠法の管轄は特許庁、そして金型業者団体は経済産業省(特許庁の親玉)の監督下にあることが多い。
つまり、役所の縄張りという政治問題も絡むので、法論理で明快に回答できない。
ちなみに、全国の金型業者が、金型および金型製品を著作権法で保護するよう求める団体を立ち上げたことがあったけど、速攻で解散してしまった。
背景には政治的な事情があったと言われてる。
参考までリンクを貼っとくよ。
ttp://www.jpaa.or.jp/publication/patent/patent-lib/200309/jpaapatent200309_003-004.pdf
>77
魔改造(普通のフィギアをエロくする改造)が関係してくるのは、著作権と肖像権の両方。ケース・バイ・ケースだよ。
アニメ・キャラクターのフィギアを魔改造すれば、アニメキャラクターの著作者とフィギア製作者の著作者人格権(同一性保持権)が問題になる。
実在するアイドルのフィギアを改造すれば、フイギア製作者の同一性保持権侵害と、アイドルの肖像権侵害の双方が問題になる。
>80
弁理士試験受験生かつモデラー。
今年は1次試験は突破したけど、2次試験で落ちてしまった。
ちなみに、ゼミに来る弁護士や弁理士にモデラーもいるよ。
以上、長文と連続投稿、スマソ。
88 :
HG名無しさん:04/09/24 17:01:20 ID:KKAi2kpG
模型の改造じたいには違法性はない。
侵害になるのは、公開と販売だけ。
あくまでも私的使用である限りは自由だよ。
公開における表現の自由との関係は?
著作権法の規定ぶりを読めば分かるけど、同一性保持権侵害は私的使用の範囲内であっても成立する。
極端な話、誰にも見せるつもりでもなく完全に自分自身で楽しむ目的でノートにエロパロを描いた場合でも、形式上は同一性保持権侵害が成立することもある。
ただ、このような場合は実質的な違法性がない等の理由で、同一性保持権侵害は成立しない、と解するのが通説の立場だけど。
私的使用の範囲内云々は、あくまでも著作権の話で、著作者人格権とは関係ないことに注意。
91 :
HG名無しさん:04/09/24 17:51:27 ID:KKAi2kpG
↑ソースきぼんぬ
90のソースは、「詳解著作権法」(第2版)(作花文雄 ぎょうせい)の
「4,私的使用領域での改変と著作者の権利」(220頁)。
「著作権法20条の同一性保持権は、文理上は公衆への提供・提示との関連において規定されておらず、
個人的な利用の範囲内における改変であっても同一性保持権の侵害が生じうる規定ぶりになっている」
と書かれてる。
>92
サンクス
“生じうる”という仮定であることが理解できたよ。
>>90 公開されなければ実害がないからな
売ったり、webで公開するのは訴えられても仕方ない と覚悟すべきか。
2004年09月07日
転売屋対策に関してはきわめて有効な手段があるのですよ。
「なんぞ」 転売した人間を片っ端から著作権違反で訴える。「やれるんすか?」
当日版権システムは申請して許諾された人間にのみ与えられるから
それを買った人間はそれを販売する権利までは買ったわけではない という理屈な。
「それなら中古で手放すというのもアウトですか」拡大解釈するとその通り。「んな無茶な」
そこで業務的な販売。すなわち業者、個人であっても利ざやを得る転売目的は
商用目的の購入として判断し、それらを行った物には何らかの形で行政処分が
下されるようにしなければならない。
「中古を手放すというのも権利の一つではないかと思うのですがね」
そこで中古のガイドラインを考えてみた。
・製品(販売品)の開封痕があること。
ゲームと同じで開封痕がなければ盗品と見なす。
・イベント終了後〜1ヶ月ぐらいにネットオークションに出品された物に関しては
転売目的の購入と見なす。
・業者と旧従業員および親族による購入は商利益のための購入と見なし
それを転売することは版元の持つ著作権を著しく侵害する物ものとする。
「後からいじった物を売り払うには良いわけですな」
さてここで問題が一つ
ここで訴えるのは、版元なのか、主催者なのか、売ったディーラーなのか
「そりゃ主催者でしょう、限定権利を得ることでイベントの集客を求めているわけですから
責任持って対処するべきだす」
さて、それをやってる主催者が日本のどこにいますか?
「いない」
そうでーす。
ちょっと考えれば分かるような権利の守り方を一切行わずに
モラルで片づけようとするところに根本的な問題があると考えるわけですな!
引用元も引用に対する主文もなしで、
>>96自身が著作権を思い切り侵害してるのは、最近流行りの寒いギャグですか?
>当日版権システムは申請して許諾された人間にのみ与えられるから
>それを買った人間はそれを販売する権利までは買ったわけではない という理屈な。
この理屈で、既に破綻してるな。
美術品ですら、転売は自由なのに。。。
転売つーのは↓の規定見る限り、キットに関しては正式に購入後は著作者の権利が
及ばないと考えてOKすか?
OKなら、見組立キットの転売は合法と次スレのテンプレに入れよう。
著作権法
第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)を
その原作品又は複製 物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画
の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2 前項の規定は、著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡
による場合には、適用しない。
一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の
原作品又は複製物
はじめての100
>>99 まさにその規定のおかげで、転売は合法です。
次スレからはテンプレに入れましょう。
どこをどう読むとそうなんの?
103 :
棚の王子様:04/09/29 12:49:44 ID:sTfbYjV/
法律は、心に棚がなくなった人がすがる杖のようなものですよ。
杖にかける体重が重すぎる人では、杖が折れるし、軽すぎる人には、杖は重すぎて持てない。
もちろんその杖で人を叩く事もできますから、時々「この杖は棍棒にもなる。だから、人を救わない」と言う人も出てきます。
なぜ、その法があるか。誰と誰の心の棚を修理しようとしているのか。
そこを理解しようとしなければ、目の前の杖はいつまでたっても棍棒としてしか眼に映らないでしょう。
著作者をサンライズ、著作物をガンダム、複製物をガンプラと置き換え、括弧を飛ばすなどアレンジして読めば、ある程度は分かるかもしれない。
ただ、厳密には誤りだけどね。
例えば、ガンプラは「機動戦士ガンダム」という映画(テレビアニメは著作権法上、映画の著作物として扱われる)の複製物ではない。
ガンダムの絵という美術の著作物の変形物だ。
また、ガンダムの絵の著作権者だけど、サンライズではなく大河原氏などの個人の可能性もあるわけだし。
>>104 何がいいたいのかさっぱりわからないんですが。
日本語で書いて頂けると助かります。
で、>著作者をサンライズ、著作物をガンダム、複製物をガンプラと置き換え、
>括弧を飛ばすなどアレンジして読めば、ある程度は分かるかもしれない
が、何で誤まりなん?
著作物=アニメ『機動戦士ガンダム』と、誰も言ってないですが。
それに職務著作物である可能性にも言及しないのは卑怯じゃない?
一般慣行として、アニメ作品に関わるモノは職務著作物として扱われると
思いましたが、違うんですかね。
キャラクターは著作物じゃないし、著作物じゃない以上その複製物も存在しえない。
だから、ガンプラをガンダムというキャラクターの著作物の複製物と表現することは、
著作権法の用語上、間違ってる。
ただ、著作権法を厳密に知らない人には、上記の表現で何とか意味が分からなくもない
(つーか、この方がむしろしっくり来る場合もある)。
そういうことじゃないの?
>一般慣行として、アニメ作品に関わるモノは職務著作物として扱われると
>思いましたが、違うんですかね。
これは知らない。
ただ、これを認めた判例も学説も存在しないね。
職務著作の成立要件だけど、アニメだからって特別扱いされるわけでもない。
ちなみにガンダムのデザインの著作権だけど、職務著作としてサンライズにあるのか、
個人による著作として大河原氏等にあるのかは、具体的な事情が分からない以上、
断言はできないね。
>>107 現在のキャラクタービジネスの法的根拠は、著作権ではないということなの?
その法理だと、「サザエさん事件(東京地裁昭和46年(ワ)151号昭和51年5月26日判決)」は
どう解釈すべきなんだろう。
>>104 で、何が言いたいんだ?
転売がだめってことか、全く別の話題として書いたのか
全然わからないから、改めて提起汁。
転売になると途端に荒れない?
自由主義経済だから自分の財産は自由に処分できるなりね < 転売?
>>112 自由主義における個の利害を調整するのも法の役目だからね。
ただ、転売は
>>112の言う通りで現行では問題ないわけで。
ゲームソフトの中古販売は東西で判断が割れたし。
逆に、転売によって損害を受ける人=買えなかった人が不当な買占め行為に対して、
転売によってイベントの秩序を著しく乱されたとして興行主がその業務妨害に対して、
不法行為責任で訴えるなどすれば、法理はともかく、(訴訟として)スジは通るけど。
現状では、原著作権者は当事者たりえないというのは、その通りだと思う。
法は時代の要請でもあるから、コピーライトビジネスが巨大になってきた背景で、
将来的にどうなるかが注目ですね。
>逆に、転売によって損害を受ける人=買えなかった人が不当な買占め行為に対して、
>転売によってイベントの秩序を著しく乱されたとして興行主がその業務妨害に対して、
>不法行為責任で訴えるなどすれば、法理はともかく、(訴訟として)スジは通るけど。
これ、ちょっと分からないんだけど。
転売が不法行為になるかな?
イベントの開催そのものを邪魔すれば業務妨害になるけど、
買い占めそのものは少なくとも法的には問題ないはず。
転売を止めさせたいなら単純にガレキの製造量を増やせばいいだけの話。
わざわざ法律問題として把握する必要もないと思う。
結局、ガレキを買い占めて高額で転売しても、消尽論(著作権法26条の2)で、
法律上全く問題ないという結論でいいのかな?
そして堂々巡り。
生産数上限を設けている版権元もあることを忘れてはならないぞ
>>115
>逆に、転売によって損害を受ける人=買えなかった人が不当な買占め行為に対して、
>転売によってイベントの秩序を著しく乱されたとして興行主がその業務妨害に対して、
>不法行為責任で訴えるなどすれば、法理はともかく、(訴訟として)スジは通るけど。
これはどうなのかな。
不当な買占めというのは、一つの業者なり個人が販売数の大半を押さえること?
だとしたら、買うほうだけでなく売る方にも責任が及ぶんじゃないのか。
また、イベント主催者にしても、別にみんなに均等にキットが行き渡ると言うことを
保障しているわけでもなし、そもそも限定品販売の場を提供しているに過ぎないから、
原告適格があるとは思えないけどね。
少なくとも、欲しいものが買えなかった一般客=損害とするには無理がある。
一般客はイベントに参加(入場)することで、損害は発生しない。
即売会で購入できないから損害という短絡的思考を筋が通っていると考えちゃうと、
あらゆる即売会形式のイベントそのものが崩壊するね。
お前ら“法律”を知らないのに、背伸びして専門用語を無理に使うな。
あと、著作権法をいっぱい調べる前にまず法解釈を学べ。
118の言ってることは、至極もっともだと思うよ。
著作権法って、憲民刑などの基本的な法律の応用だから、実は凄く難しい。
なのに、いきなり著作権法から法律の世界に入ってくるもんだから、無茶苦茶になってしまう。
「まずは基本法をマスターしろ」は法学部生かLS生でない限り無茶だけど、無理して聞きかじった専門用語を使うこともない。
118=120
123 :
HG名無しさん:04/10/05 01:55:23 ID:5EzjxHwi
ttp://6032.teacup.com/hideaki/bbs >いや、コピ−品だからダメという事もありませんよ。
>自分で買った事は無いんですが友人のGシス製キットを見た事は
>あります。その時は普通に国内で流通してるガレキと変わらない
>位ちゃんとした出来でしたしね。それにおおまかに区切れば
>ガレ−ジキットの全てはオリジナルの原型の「コピ−」な訳です。
>>コピ−品
>確かに法律的にはマズイですけど、私はGシスの製品を直接
>見て大丈夫だ、と言ったんですけどねえ・・・
神キター
太鼓判押してどうするよ。
124 :
HG名無しさん:04/10/05 18:44:56 ID:nmaN6/nv
航空機の模型って、民間機はその機体のユーザー、例えば日航とか全日空の
「商品化許諾済」という表示がある。
バンダイという会社は、鉄道車輌の模型や玩具では、鉄道会社商品化許諾済
の表示をしていた。
ところが、コンビニで買ったバンダイの1/144の「神風」は、朝日新聞社の
マークとかが貼ってあるにもかかわらず、「朝日新聞社商品化許諾済」の
表示がない。
なぜだかわかる人、教えて。
元々模型としての商品化に許諾なんて必要ないからさ
ハクを付けたい時にこう書くのさ「商品化許諾済」
ってゆーか朝日新聞が大日本帝国のマークを会社で使ってる?
飛行機や車両といった実用目的の工業製品は、著作権法による保護を受けない。
だから、それらを模型化する場合、そもそも著作権者の許諾を得る必要がない。
ところが現実には、模型会社がメーカーに許諾を得てる場合もある。
これは、模型化に際しては資料の提供を得る必要があるため。
そのために対価を支払う模型会社もある。
そこで、金を払うならついでにということで、模型化許諾というハクを貰って、それを商品に明記するわけ。
>>123 依田さんって、完成品を沢山作りしかも巧い古参のネットモデラーだと思ってたんだけど。
海賊版の品質が良いと言っちゃうなんて・・・。
そりゃ確かに事実だろうけど、その前に触れるべきことがあろうに。
>128
車等でメーカーから承諾を受けていない場合、名称も其のまま使っても問題無いの?
また、一般市販車をベースにいじったオリジナルデザインのカスタムカーでも問題
無し?
>>131 過去ログ嫁
工業製品には著作権はない。
自動車メーカーが自前で模型を販売していたら商標権や不正競走禁止法に
触れる可能性が出てくるが、普通は問題にならない。
色の配分に著作権てあるのかな?
誰が見ても、xxカラーだと分かる塗り方をした
作業用の重機とか販売したら問題になりそうな気も
>>133 サソライズのプラモ写真を自分のHPに上げるな程度の一方的な発言と思われ
実態は裁判などを通して作られて行くんだろうyp!
>133
前スレで既出。
ちなみに鉄道車両は実用目的の工業製品なので、著作権が生じない。
また、鉄道車両模型に商標を使用しても、原則として商標権侵害や不正競争防止法違反は生じない。
ちなみに、物のパブリシティー権という権利が認められれば、実用目的の工業製品を模型化する場合に許諾が必要になる。
でも、この物のパブリシティー権だけど、最高裁が否定しちゃった。
・・・というのが前スレでの結論。
JRは牽制してるだけだよ。
ちなみにガンダムのデザインには著作権が生じるので、サンライズの主張には法的な根拠がある。
サンライズに無許諾でガンプラ画像をHPに掲載すれば、本来ならば著作権侵害になる。
これも前スレで既出。
>134
色の配分そのものには、著作権は生じないよ。
ただ、色の配分はデザインの重要要素でしょ?
だから、著作権侵害の有無を判断する場合、色の配分は重視されることになる。
>>137 企業なら意匠登録して守れ
怠るなら使われてもそんな門
でも、色の配分や配色では、意匠権は登録できないよ。
色自体にアレしないと
>134を訴えるのは難しいと思われ
しかし色自体を独占利用できるような理論があるのか?
車両の形とセットで意匠登録。
車種が増えればその度に1つづつ登録。
工業製品に著作権が無い事は理解。
で車両のペイントをコラボと言うことで、村上某が例の目玉模様をデザインした
としてそれを模型のデカール化した場合でも版権は関係無し?
カメですが、
>>131の、「一般市販車をベースにいじったオリジナルデザインのカスタムカー
でも問題無し?」に対し、
>>131は「工業製品には著作権はない。」と切ってい
るけど、最近の例だと「マッドマックス」のインターセプターが「マットマック1」
のインターセプターが版権が取れず、「マッドマックス2」のインターセプターを
販売したと言うのがあったけど、この「マッドマックス」のインターセプターとオリ
ジナルデザインのカスタムカーの版権が生じる、生じないの違いは何処にあるの?
>>142 マッドマックスは映画作品=著作物に登場するデザイン。
カスタムカーは車という純然たる工業製品のデザイン。
企業なら意匠登録汁!
質問
法律で定義される「工業製品」とは?
>146
自分で調べれ
その為のネットだ
工業製品とは、同一の規格で大量生産される物で、彫刻や絵画などの一品製作物とは対極にある物のこと。
ちなみに工業製品であっても、美術性のある物は著作権法で保護される。
大体の棲み分けとしては、こんな感じかな?
実用目的の工業製品(車や飛行機など)・・・意匠法で保護。著作権法の適用なし
工業製品だけど、独立して美術の鑑賞になる物(大量生産されるフィギアなど)・・・著作権法と意匠法の両方で保護
絵画や彫刻など・・・著作権法で保護
ただ、著作権法と意匠法は相互の整合性を考えて立法されたわけじゃないので、境界はどうしても曖昧になる。
村上某デザインの車両やインターセプターは、独立して美術品としての鑑賞性があるかどうかがポイントだろうね。
インターセプターの版権の件は、当事者でどのような話し合いが行われたか分からないので、何とも言い様がない。
ちなみに著作権法と意匠法の棲み分けの問題だけど、実は非常に難しい論点の1つ。
論文も沢山書かれてるけど、論理明快に説明できてる論文は1つもない。
俺は法学部出身。メーカーで版権などの業務に関わってる。
例えば車の模型だが、確かに著作物じゃないので、車メーカーに著作権は発生しない。
なのに、なぜメーカーの許諾をもらって、お金を支払うのか。
・メーカーが、車名を玩具・模型のカテゴリーで商標登録している。
・車などは、商品にメーカーのロゴ(エンブレム)を入れるので、これの使用料。
・実車取材やプロモーションの連動など、メーカーとの協力関係を求める場合。
って感じかなぁ。
あと、「版権」って言葉は使わないなぁ。「商品化権」って言う方が多いかな。
あと、著作物ってのは、「思想や感情を創造的に表現したもの」という定義なの。
そういう意味では、カスタムカーってのは、十分に著作物足りえる素質がある。
カスタムカーもピンキリだから、”これはOK”、”これはダメ”って簡単に判断できることじゃないけど。
鉄道模型のストラクチャー(建物)はどうなんだろう。
セブンイレブンを製品化するのに許諾を得たりしてるようだし。
許諾をとってないメーカーでは、最近実名を避ける傾向があるようだけど、
法的にまずい部分があるのかな?
>>153 看板や店舗装飾等のロゴを再現しようとすると、ロゴは殆ど商標登録されてる。
それがどう関わってくるかっていう話なんだろうけど
商標登録にもジャンルがあって
玩具分野で登録されてなければ問題はない
質問擂れから誘導されてきました
同人誌では版権申請しないのにフィギュアスクラッチでは版権申請するのはどうしてなんですか?
立体化するとエロかろうがエロくなかろうが同人誌以上に厳しく取り締まられるのですかね?
>>157 というか同人が黙認されているのが特殊で申請するのが普通
>>158 反対では?
ファン活動に版権取得が必須になってる造形分野が特殊だと思うが。
(それが変だとか、特殊だから軽んじていいとか言いたいわけじゃないぞ)
同人誌歓迎のアリスソフトのHP読んでたら、「ゲーム中の画像を精密に模写した同人誌」は二次創作として認めないようなこと書いてあった
フィギュアスクラッチを精密な模写として考えると、確かに版権申請は必要でつね
模型
初期のWFで、企業の版権許可済みGKと、アマチュアの無許可GKが並ぶ
→企業は不公平と抗議
→苦肉の策として当日版権制度を導入
→以後それが通例となる。
同人誌
初期の即売会から、アマチュアの無許可品が主流
→当然版権は無視。
→以後それが通例となる。
>>160 そうなると、キャラを自分流にアレンジすれば申請不要ということになっちゃうんでは?
造形分野の当日版権申請、すなわち自主規制に任せずイベントのシステムで
ファン活動としてOKな範囲を規制するという慣行は、そういう理想を目指した
というよりも歴史的経緯によるもので、
だから、こうこうこういう理屈で必要あるいは不要とか言えるもんじゃなくて、
造形イベントに参加したければとにかく守れ、守れないんなら出て行けっていう
掟のようなもんだと思う。
あと、アリスソフトもフィギュア等イベントで版権関係の規則があるものは
それに従えって形にしてるよ。
>>159 模型でいうファン活動=その模型を自作する、または市販されてる商品を買って作る
には版権申請は必須でもなんでもないぞ。
他人の著作物を利用した商品を無許可で販売する=ファン活動
って言ってる方が特殊。
んー、つまり、
同人誌は、トレースやコピーじゃなくて、頑張って描いたものだから許してくれってコトか…
フィギュアだと、ない部分は作るが、版権申請してポーズとかスケールとかパクらせてくれよみたいなカンジ?
んで、同人グッズだのレリーフだのは、自分で絵を描けば2次〜3次創作なんだよな
じゃあ、それを立体化した3次創作のフィギュアはいったいどうなるんだか…
言っている自分でも意味が解らなくなって来たが、
親告罪だから、版元が許してくれる範囲をわきまえて活動しなさいってコトでいい?
>>163 そう言っちゃうと、造形イベントは商売の場ってことになるぞ。
卓代+交通費/宿泊費でチャラになる程度の商売ごっこはファン活動と
言ってもいいんでは。
そのラインを自主規制に任せるか、イベントのシステムで規制するかの
違いだと思う。
で、造形分野はシステムで規制するまれな例じゃないかと。
ワンフェスに限らず、例えばサークルの通販などでも版権は申請しといたほうがいいんですか?
>>165 なるぞも何も、静岡ホビーショー合同展示会みたいなイベントとは違うんだし
当日版権をやってるWFやWHFみたいなGK即売会は普通に商売の場じゃん。
自分がその作品を好きでやってることに変わりはないし、法的に後ろ暗いところもないのに、
版元の企業から書面で許諾を受けて自分で作った商品を売買するっていう行為を
なんでそんなにファン活動の内側に線引きしたがるのか理解できない。
>>166 しといた方が良い悪いではなく、版元の許諾を受けずに通販とかやったらそれは犯罪。
>>167 個人的には、同人活動の気楽さが模型制作じゃ通用しないところがよくわからないのですが・・・
ガレキのスクラッチは同人活動とは言わないのですか?
>168
販売を伴わないなら個人の趣味でスクラッチする事自体には特に許可は
いらないと思うけど。
で、外への展開は例えば自サイトのギャラリーとかで画像閲覧のみ位なら
黙認なんじゃ?
(エロ表現とか一部例外はあるだろうけど)
前からこの手の議論を持ち出す人達に聞きたかったんだが、
"同人(ファン)活動は販売を伴うもの"という定義なのかね?
この辺をハッキリさせてそれぞれの場合毎に議論しないとこのスレにそった
法律談義は出来ないと思うんだが。
>>169 少なくともガイナックスはアマチュア版権の規定の中で、
あくまでファン活動としての許諾と明記している。
ttp://www.gainax.co.jp/support/ama.html したがって、イベントでのガイナックス物の販売行為については
ファン活動ってことに議論の余地はない。版元がそう言ってるんだから。
海洋堂が他の各版権元に当日版権の取り扱いを申し込む際に
どう説明してるのかなんて知るわけも無いけど、
まず、期日限定で商売させてくれなんて言ってないだろう。
やっぱりファン活動の一環としてお願いしてるんでは?
そうでなきゃ、数十個なんて小口の販売契約なんて無理でしょ。
171 :
169:04/11/10 16:25:26 ID:G4rp2IuU
>170
ゴメン、言葉足らずになってたね。
俺が聞きたかったのは販売等せずに趣味でスクラッチする事は同人(ファン)活動とは
いわないの?という事です。
この手の話題を振る人は"好き勝手に頒布出来ない=自由に作れない"といった
感じで模型分野は"造形する事自体"が不当に差別されていると言う論調に
感じるのよ。
販売というのは自分の同人(ファン)活動を他人に知ってもらう為の手段の一つに
過ぎないというのが俺の認識なので、どうしてそういう方向に持っていきたがるのか
疑問に感じてたのね。
ちょっとスレ違いになりそうだね。
それぞれのイベント等の成り立ちやら同人誌等と立体物の性質の違いやらなんかも
議論の対象になりそうだし。
同人誌と比べるのが間違いだって事だね。
あいつ物を盗んでいるから俺もやったって良いじゃんは通用しないし。
>初期のWFで、企業の版権許可済みGKと、アマチュアの無許可GKが並ぶ
>→企業は不公平と抗議
そんな事が!!じゃあ潰瘍堂とかが仕切っていたら絶対に
変わらんのね。
>キャラを自分流にアレンジすれば申請不要ということになっちゃうんでは?
物凄くいじり倒して元ネタが分からないくらい別物なら良いと思うけど
(余程の造型じゃないと売れないだろうね)
既存の物を適当にデザイン変えると、それも法に引っかかるんだよね?
て事は、WF以外の、例えばコミケやコミックシティーでガレキやフィギュアを販売するのも版権申請が必要なんだな
なんか同人グッズ販売と問題が混ざってきそうでややこしいな
>>174 今回のコミケットアピールには、重要通達事項にぷちぷちっと書いてあったよ
同人グッズも同人誌もガレキもフィギュアも本来は許可が必要、というだけだね。
立体物はイベントでの版権申請制度が整備されてきた関係上、うるさく言う人たちが多い訳で。
と、ここまでは良いんだが。
同人誌と立体物の法的な扱いがそもそも違う、という思いこみ発言をする人が多かったり
するのが面白い所。たしか前スレでは同人誌との対比の上で「立体には版権という物が
ありまして」という台詞を出してた人がいた。同人誌という物は本来、版権関係なしですか?
どのみち同人誌であろうとガレージキットであろうと、版権元が文句言ってきたらアウ
トで、言ってこなければ(その理由は色々だろうが)とりあえずはセーフ、というだけ。
無版権の場合、同人誌もガレキもやってる事の意味は変わりなし。
同人誌と一口に言ってもいろいろある訳で十把一絡げに扱うのはどうかと。
例えば、純粋な評論誌だったらそもそも許可を取る必要はない。
でないと批評の独立性が侵害される。
同人誌が黙認されているのはこういった理由もあるのかも。
>>177 いや、そりゃ当然ここで言っている同人誌は評論の類じゃないことは明らかでしょ。
同人誌の黙認の理由は、ごく単純に言うと同人誌取り締まりの利益よりも不利益
が多いという事でしょ。このスレで議論する話じゃないけどな。
「アニメキャラクターを使ったポルノ漫画」
のどこに批評精神があるのかと。
>>176で挙げられてるのは、
要するにそういう同人の事だろう?
無理に反論する必要はないよ。
漫画の引用と著作権については、ゴーマニズム裁判が参考になるね。
ところで、批評ならOKとなると立体物による批評と言うのもありえるのじゃないかと思うのだが。
例えば出来の悪いキットに対して「ここをこうすれば良くなる」といった改造パーツをつけて販売するとか。
>180
そういう説明をするとしても客観的に見て
「それは改造パーツを売るための口上に過ぎない。」
と判定されればアウトなんだが、たとえば
オバQの毛を2本にしてこれはオリジナルキャラ
「オバO」だと主張すればオッケー、
とあんまり変わらんような気がする。
つうかさ、そういう子供みたいな言い訳が真剣に
通ると思う?世の中に正当性が認められると思う?
ゴーマ二ズム裁判を参考に、極端に考えると
「ボーメフィギアの形状に見るその思想と云々…」みたいなタイトルの、批評とは名ばかりな十ページばかりの小冊子に
ボーメフィギアの複製、つまりピーコ品を「参考資料」として「付属」する、なんて事が出来そうな気がするが。
ゴーマ二ズム裁判の時もコマの引用いう名のコピーを「批評の為には資料として必要だ」みたいな言い訳が通ってたはず。
普通なら通らんと思うが
勘違い有ればツッコミヨロ
>>182 小林よしのりの主張に毒されているのかもしれんが、コピーでもなんでも、引用
の要件が成立していればまったくの合法。言い訳というと悪く聞こえるが、あれ
は論理としては至極真っ当な主張であり、引用か否かというさじ加減的な判定に
関しても小林よしのりの完全敗訴だった。
一部の引用の方法を手直ししろという判決は下ったが、引用か否かという問題と
は別次元の話だった。
要は引用した物が「主」ではなく、あくまで批評の資料として使われた「従」で
ある事が必要。これはさじ加減範囲なので法で明確な規定がされている訳ではな
いが、例えば「このラインの作り方が」と言いつつその部分のみの立体を抜いて
参考資料として付属せしめるのは有りかもしれない。
しかし普通はあんまりやらないとは思うが。
ともかく、さじ加減的な判断が要求される部分に「極端に考えると」という例示
はあまり適切とはいえないです。
ちなみに、
>>180改造パーツキットはその内容にもよりますが、ちゃんと気をつければ
版権とらなくてもまったく合法で販売できるでしょうね。
185 :
182:04/11/19 14:12:26 ID:k8lyIA0U
>183さん>184さんツッコミアリガトm(__)m
やっぱり、「引用」としてなら、認められる可能性は、有るわけですね。
現実的かどうかは、別として。
これ以上議論出来るほどアタマも知識もナインで
そういう事として理解しておきます。
…心情的には、「納得」したくは無いけど…
あらためて、有難う。
社会通念上の「引用」って意味に沿った形なら可ってこと。
>>182はコヴァに洗脳されててキモいな。
漫画は考える力を奪うって説もまんざら外れでもないのかも。
一方の主張だけでなく、反対から考える習慣を付けましょう。
まぁ、180の考えるような形で改パが出せるのならMGゲルググが欲しいな。
あと1/144アッガイやマラサイ、1/72レイズナーなんか。
法律詳しい人に聞きたいんだけど
今までは「それは法にふれる」って事が殆どだったけど
イベントで版権物を売るとして
「こうすれば無版権でもOK」とかって無いですか。
>>188 「イベントで版権物を売る」って時点でどうやっても無版権OKにはなりえない。
やはり駄目ですか、やはり都合よく抜け道は無いんですね。
仮にあったとしてもこんなところで言うヤツはいない。
それにバレれば抜け道塞ぐだろうし。
質問者に聞きたいのだが逆に無版権で売りたい理由って何でしょうか?
日本だから問題なのであって、版権の概念がない国のイベントならいいんでは?
なきゃ今から建国する
>>188
>>191 潰瘍に金払いたくないとか?
自分で版権元と交渉して独自に版権取ったらWFでも当日版権申請は不要?
>>193 WFでは直接交渉はご法度。
直接話が出来ていても、事務局を通せというのが潰瘍の言い分。
もちろん、ガイナのような例もあるが、それは版元が版権ポリシーを打ち出している場合の特例。
ただ、版元と通年で版権を取得できれば、マルシー付きの正規商品をWFで売るだけなので、申請は不要と思われ。
通常ではありえない話だが、絶対にない話でもない。
>潰瘍に金払いたくないとか?
いや、そうじゃなくて改造パーツの話しとか読んだら
法律の抜け道とか素人じゃ知らない方法とか
あるんじゃないかと思ってね。
「実はこの辺が穴でこうするとこんな風に大丈夫なんだよ」とか
あるんじゃないのかなと思ってね。
たとえばなんだか分からない位パーツ分割して、
何回かに分けて売るとかね。
>>194 >直接話が出来ていても、事務局を通せというのが潰瘍の言い分。
なるほどつまりとにかく金払えってことねw
>なるほどつまりとにかく金払えってことねw
これについてはいくらでも穿った見方が可能だが、
直接取得しようと版元に極めて非常識な形で
連絡を取ろうとしたり、論外な内容を
執拗に要求したヤツも居たらしく、アマチュアガレキ界の
信用を失墜させたケースもあるようだから
一概に主催者を悪くはいえないんだが。
でもWFはなあ………。
>>198 それは海洋堂が、自己の主張のために流布したデマゴーグではないかと疑っている。
実際、いそうといえばいそうなんだが、昔からそういった話が流れる割には固有名詞
その他、事件を特定できるような具体的内容が流れてこない。
ちなみに、イベントで「〜〜用改造パーツ」という物を版権をとらずに販売する
のは非常に難しいだろうし、したとしても後でばれたらお目玉だろう。
しかしそれはイベント主催者側の政治的都合(版元との関係)という枠内の話
であって、「〜〜用改造パーツ」なるものが版権必須というわけではない。
前にどっかのスレで「〜〜用と銘打つことによって版権侵害となる」という訳
わからん理屈を語っていた奴がいたが、当然〜〜用と銘打つか否かでパーツの
版権侵害事実が左右されるような物ではない。商標に関しても「〜〜用」という
のであれば問題にはならない。(ロゴとか使ったらあかんけど)
問題はパーツそのものが版権を侵害しているかどうかというところです。
たとえば何かのキャラクターが持っている拳銃を、そのキャラの手の形におさまる
様にしたベレッタと交換するパーツなら問題ないでしょうけど、その作品内のオリ
ジナルデザインの別拳銃というのなら難しいでしょう。
顔などを気にくわないからと言って、別パーツでまるまる提供したらまずいでしょう
けど、太もものラインがきにくわんと言って別パーツを提供するのは、まぁ実質上文
句いえないでしょうね。太ももそのものに著作権があるわけでもなし。
同一性うんぬんかんぬんも、別パーツを買った後に個々人がつくるGKにどこまで
拡大解釈が出来るかというと点でかなり無理がでてくるでしょう。(そういえば
DOAのヌード改造データ裁判の論点は同一性でしたっけ?)
で、まぁ法律的には正当な権利といえる部分や、言い抜け範囲と言える部分で
かなりやれる範囲は広いはずです。が、法律と版元との関係という政治は別で、
現在の業界は政治重視から法律を(海洋堂あたりが)曲げて解釈している、と
いう現状じゃないかと私は感じています。
補足
逆に言うと、パーツそのものがその特定のキャラクターの顔とか、その作品内
のオリジナルデザインに依拠しているようなもんだったら版権とらないとアウト
という事になりますんで、改造パーツはなんでもOKというわけでもないです。
海洋堂悪玉論が出てるけど、自分で開催してるイベントのイベント内ルールに
法より厳しい規則を設定してイベント参加者にその遵守を求めるのは、
そのルールが特に不法行為にでも当たらない限り法的には何の問題もないだろ。
そのルールが嫌なら「参加しない」っていう選択肢を取ればいい。
WFから離れれば直接交渉もアリだし、海洋堂が通常の法を越えて何かを制限してる訳でも
何かを独占してる訳でもない。単にディーラー側がその集客力を無視できないだけだ。
ん?別に法的に問題有るとは私は言ってないよ?
ちなみに
海洋堂が敷くルールは別にいいとは思いますけど、海洋堂が故意か無能からか、
ガイドブックにあからさまな法的な嘘を書くのはまずいとは思います。
といっても私が見たのは「転売は著作権法違反です」という部分だけだけどね。
と、いうわけで。
「まずいと思う」というところはともかく、それ以外はあまり価値判断的な
事は避けたつもりです。海洋堂がいびつな法解釈をガイドブックで書いてた
のは単なる事実ですけど。
実際法的にOKだからといってイベンターが「それは良いんだよ」と公言す
ると、版元との関係が悪化する可能性があるでしょう。イベント内では主催
者の権限で閉め出すのも良いと思います。
でもそういった政治的判断と法的な判断は別個と言うだけですから。
サッカーでFWが相手ゴールに手で投げ込んでも
もちろん法には触れないが、ルール違反だよね。
「違法じゃないから得点を認めるべきだ。主催も審判もアホだ」
なんて、プレイヤーも観客も言わないもんね。
いや、スポーツのルールとはまた意味合いが違うような。
スポーツ会場内がイベント会場内で、その中ではスポーツと同じように
イベントのルールに従うべき、と言えばその通りなのかな。
イベント会場の外での合法的な行為に対してイベント主催者が言えるの
は「意見」まで、って感じかなぁ。ルールとは違う、「法」の内容で嘘
言っちゃあかんよなぁ、というのが私の感想です。
今まではそう言ったはったりで押し通してきたのだけど
まんだらけみたく露骨にやってしまう所とかが出て来た以上
海洋堂も何らかの対応しないとイカン気はしますね
実際問題として転売された(WF会場以外で売られた)
事を理由にして当日版権を下ろさなくなった版元って
あるんでしょうか?
ぶっちゃけ、聞いたことない
一応理屈の上では、当日版権なのに当日以外で売ったら版権の契約違反というこ
とらしいが、それはあくまで新品をディーラーが最初に売るまでに通用する話。
一度正規に売られた後の市中流通は止められようがないし、異常な感覚を持った
版元でないのならば、中古流通に怒るという事も考えられない。ディーラーが売
れ残りをこっそり売るのとは意味が全く違うのだから。
実際に事件が有れば実例として話が流布されると思うのだがねぇ。
海洋堂はディーラーの後日の売り抜けという契約違反と、転売の問題をごっちゃ
にしているようだ。
もし転売(中古)そのものを問題視し、中古流通が発生したら版権おろさないと
本気で言ってくるようなところだったら、最初から版権はおろしてもらわない方
がいい。イベントのルールを適用できない、一般社会を海洋堂が規制できるわけ
でもなし。
話が変わるけど、オレは改造パーツってのは著作物の改変に相当するものだと思ってたけど、違うのか?
これは無許可だったら違法だろう?
引用はあくまでも改変無しで一部コピーを容認するものだし。
引用と改造パーツは別に語られてるだろ?
改変するのはパーツ使う奴だしな。
あと、GKの「自分でコテコテパテパテ持ったり削ったり」という作り方が
前提の商品性を有する物は
>著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
この性質、利用の目的という部分で、合法だろう。
作例通り作れない下手な奴は違法フィニッシャーってわけにもいかんだろうし(これは半分冗談)
で、結局プラモにしろGKにしろ、そこからさらに人の手が入って初めて完成
する半製品みたいなもんだから、文句をいえないという事じゃ?
キャラクターものの改パって、訴えられて判例作られちゃったらおしまいなので、コソコソやろうやって話だと思うんだが。
どこぞの模型屋あたりがここを見て、火遊びでもされたらかなわんぞ。
そのパーツがどのような内容かに判断基準があるんで、別に改造パーツが是か非か
という判例はおりないと思うよ。萎縮はあるとは思うが。
別に悪いこっちゃ無いしね。
それにこのスレ、法律のスレだから、海洋堂みたいに「違法なのです」と嘘書くわけ
にもいかんのだろ。
>フィギュア原型は著作物にあたらないと判決が出た、
これはむしろ「お菓子のオマケ」というところに
裁判官がひっかかったってことじゃないの。
社会通念(または判断した者の認識)
としてまだオマケはオマケであって主たる食品の
付属物だっていう判断でしょ。
これが普通の単品販売のフィギュアガレキや完成品だと
(たとえ全く同じ造型の製品であっても)
ちがっていたんではないかと。実際、造型物だけで
商品が成立していてそれが中心ならお菓子はなんのために
付いているのかっていう不自然さは拭えないわけで、
玩具付き食品という名称にこえられない壁がありそう。
220 :
219:04/11/27 01:29:23 ID:zBku3mFp
判決文を読んだ。
チョコエッグの模型原型の著作物性は否定してるね。
判決の理屈だと、チョコエッグを複製して販売しても、少なくとも著作権侵害にはならないことになる(不正競争防止法や商標法は別ね)。
でも、海洋堂とフルタとの間で「売上を誤魔化したら罰金を支払う」みたいな契約があったんで、フルタは海洋堂に1億6000万円を支払うことになったというわけ。
ただ、私見を述べさせてもらうと、この判決が控訴審でひっくり返る可能性は十分にあると思う。
著作権法と意匠法の関係という学説上の大きな論点を扱ってる割には、論旨が今ひとつ不明瞭な点があるし。
いまざっと読んで居るんだが、
原作物のGKの「思想又は感情を表現した」著作物としての否定
安価大量生産品の原型の「美術の著作物」としての否定
の二つか?
判決は、二次元を三次元に起こす事を、まるでそのまま「引き写す技術」の問題の
かのように論じているのがかなり気になるな。
原作物に関しては、版元AがBの作ったGKの量産許可を、Bの了解を得ずに
Cに対して出せることになるな。
この判決がそのまま通用するとも思えないし、海洋堂は絶対に控訴すると思う。
GKに関しては美術の著作物として認められる余地はあるけど、今回の理屈だと
原作物(版権物)にはGKそのものの著作権がないことになってしまう。
正直、えらいこっちゃと思う。海洋堂もあわててるだろう。
フルタが数をごまかすという下らないことやったせいで、とんでもない判決が
出てきてしまったな。今後の行方が気になります。
どうでもいいけど、著作物という問題に関してこうまで厳格に対処するんだったら
ら、最近の著作物過保護の無制限な拡大の方に鉄槌下してくれよなぁ・・・
続いて・・・・
「大量に製造され安価で頒布される小型のおまけ」
という日本語が何を意味しているかがちと微妙っぽいです。
「大量に製造され安価で頒布される小型の」「おまけ」
「大量に製造され安価で頒布される小型のおまけ」
どこで意味的に区切るか。おまけで有ることも重要なのか、おまけか否かの
問題ではなく、「大量に製造され安価で頒布される小型」である事が重要
なのか。美術品の意味合いを考えると後者の解釈が妥当かとも思うのですが、
いまいち読み切れない。
後者だとガチャにも話が及ぶことになりますね。
>>221 「思想又は感情を表現した」著作物としての否定
はアリスだけみたいよ。いや、それが原作物の多いGKにとってキモなんだろうが。
安価大量生産品の原型の「美術の著作物」としての否定は
>量産品のひな型であるという理由によって、著作権法上の「美術の著作物」への該当性が
>否定されることはないというべきである。
物によるってこと?
読んでみたけど
対象になってるのは
チョコエッグ動物シリーズ
妖怪シリーズ
アリスコレクション
の3種類なのだけど、
チョコエッグと妖怪シリーズは
「思想又は感情を創作的に」表現した成果物という面については、
これを肯定することができる。
とされて、アリスコレクションは
作者の何らかの個性が創作的に表現されているものと認めることはできない。
「美術の著作物」該当するかについては
チョコエッグ、妖怪シリーズとも
「美術の著作物」には該当しないものというべきである。
と言う事みたいだが?
明確な原作があるかないかで決まったり
オマケだからが理由の一つみたいだな。
ツチノコの扱いが微妙に違うのにワラタ
>>224 いや、それは了解済みです。
だから原作物の判断と、別個の判断として安価大量生産品の判断をあげてます。
判決を読むと、量産のひな形というだけで美術の著作物の否定にはならないとして
いますが、同時に「前記イのとおり」として
「大量に製造され安価で頒布される小型のおまけであるから、純粋美術の場合のような美的表現の追求とは異なり、
一定の限界の範囲内での美的表現にとどまっている」
ので、美術の著作物とはいえないと結論づけてます。
226続き
というわけで、GKは少数ながら量産しているとはいえ「量産物だから」という理由での
美術の著作物を否定される事にはならないっぽいです。
原作物の著作権が否定されてる感じですが。
アリスコレクションに、原作絵にある以外のポーズの作品があったかどうか気に
なりますが、もしもオリジナルポーズが無い上で今回の判決だったら
「絵の三次元化に著作権はないが、既存のキャラを使ったオリジナルポーズの作品
には著作権が存在しうる」のかもしれませんね。
「安価で頒布される小型のおまけ」ってのを除けば
「大量に製造」と「一定の限界の範囲内での美的表現にとどまっている」
とすれば、版画とか、そもそも本とかにのるイラストとかも含まれそうだな
つまり原作絵に似せれば似せるほどフィギュアの
創造性は認められなくなるということか?
俺は原作絵に似ている事が原型師としてのいい仕事だと考えているのだが、
こういう判例を聞くと悲しくなるな。
>>209 中古流通には著作権が適用されないと思うんだけど
いわゆるファーストセールドクトリン
>>230 思うんだけどもなにも、それを含んだ書き込みじゃないのかい?
知財勉強会の飲みに出席してきた。
そこで専門家にチョコエッグ裁判の感想を聞いてきたよ。
それをまとめたんだけど、長くなってしまった。
長文だけど載せても大丈夫かな?
大丈夫でしょ
じゃあ、掲載するね。
ちなみに、下のやりとりは話を整理したもの。
回答者も1人ではなくて複数だ。
また、法律解釈には絶対唯一の正解はないということにも注意して読んでほしい。
質問「チョコエッグのオマケは著作物とは言えないのか?」(実際に現物を見せて質問)
回答「実際に存在する動物を忠実に縮小した物は、著作物とは言えない。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現した物を言う。
したがって、製作者の個性が表れてないといけない。
その点、チョコエッグのオマケは、動物を写実的にそのまま縮小しただけだ。
ある程度の技術を持った者なら、誰でも同じ物を作ることができ、個性がない」
質問「チョコエッグの原型を作る技術や苦労は大変なものだ。
それを著作権法で保護しないと、原型師や模型メーカーに酷なのではないか?」
回答「苦労して作ったからといって、それが全て著作権法の保護対象になるわけではない。
例えば単なるデータ集は、どんなに時間や金銭の投資があっても、著作権法では保護されない。
著作権法の保護対象はあくまでも個性的な創作であり、技能や苦労ではない」
質問「この理論だと、タミヤが出してるスケールキットも著作権法の保護対象にならないのでは?」
回答「その通りだ」
質問「例えば同じ車のプラモでも、タミヤ製とハセガワ製とでは違いがある。
部品分割、縮小に伴う細部の省略のようなディフォルメ等だ。
したがって、個性があり、著作権法の保護対象になるのではないか?」
回答「金型の製作技術、リサーチにかける労力等により、結果として製品に差が出ることはある。
しかし、これらは模型という制約から必然的に導き出される相違に過ぎない。
思想又は感情に由来する相違ではない以上、個性とは言えない」
質問「この理論を押し進めると、ガンプラの原型にも著作権がないようにも思えるが?」
回答「設定画をそのまま立体化しただけなら、著作物とは言えないだろう。
ただ、立体化する際に絵の矛盾の整合性を整える等すれば、著作物として扱われる余地はある。
また、これは全ての模型に言えることだが、マンガチックにディフォルメする等すれば、著作物となる」
質問「著作権法10条1項6号では、模型も著作物として例示している。
原型を著作物として扱わないのは、この規定に反するのでは?」
回答「この模型は、学術的な物を意味している。
教育用の地球儀や人体模型、博物館に展示する模型等だ。
玩具の原型等は、ここに言う模型に含まれない」
質問「模型の世界では、実物や設定画に忠実であれば忠実であるほど良い模型とされている。
しかし、著作権法の世界では、忠実であれば忠実であるほど保護が弱くなる。
これはおかしいのでは?」
回答「仕方がないことだ。
先述したように、著作権法は苦労や技能を保護するものではない」
質問「タミヤ製品をデッドコピーした模型を販売しても、著作権侵害にはならないのか?」
回答「多分、ならないだろう。
もっとも、不法行為(民法709条)や商品形態模倣行為(不正競争防止法)になる可能性はある。
また、説明書や箱絵は著作物なので、これらに関しては著作権侵害は成立する。
いずれにせよ模型会社は弱い立場にあることは間違いない。
あらかじめ問屋や大手小売店との間で、模倣品を取り扱わない旨の特約を結ぶ等の予防線を張っておく必要がある」
質問「今回の判決に関して、何か感想はあるか?」
回答「原告の最大の敗因は、いきなり限界事例に挑戦したこと。
サイズも大きく細部まで表現されており独立して商品価値のある模型のように、認められる可能性の高いケースで訴訟を起こすべきだった。
いきなりお菓子のオマケでは辛い。
裁判官だって、小さなお菓子のオマケを著作物として認めることには抵抗を覚えただろう。
結果として「模型原型には著作権はない」という結論だけが一人歩きする可能性もある」
以上です。
長文スマソ
>>234 長文掲載お疲れ様でした。
内容が整理されていたので、解りやすく、勉強になりました。
>>234 どうもありがとうございます。
専門家も裁判官と同じようなことを言ってるね。してみると、不当な判決と言うわけではないのかな。
玩具模型の立場がこんなに弱いとは思わなかった。
業界全体でロビー活動をする必要があるみたいだね。
ところで、意匠権では保護されないのかな
>>237 > 結果として「模型原型には著作権はない」という結論だけが一人歩きする可能性もある」
仏壇彫刻事件の判決文を見る限りでは、原型に著作権を認めていると思うんだけど
>本件彫刻は、前判示のとおり、原型たる木彫そのものを一品として鑑賞するものではなく、
>原型に合わせて型枠をシリコンゴムで作り、これにプラスチツクを注入して同型のものを大量に製作し、
>これを仏壇の装飾に利用することを目的としているものであるから、
>前記応用美術のうち(ハ)の部類に属するものと解される。
中略
>以上のとおりであるから、本件彫刻は著作権法の保護の対象たる著作物に該当するといわなければならない。
仏壇彫刻事件 神戸地裁判決
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/buddhist_a.html
241 :
240:04/11/28 20:46:38 ID:6CY1Setn
ああ、悪い。模型って文章を見逃していた。
既に存在するものを三次元化することには著作権が認められないという事ね。
二次的著作物にはあたらないのかなとも思わないでも無いんだが。
ガレージキット事件つうのもあるな
>239
プラモやガレキは大量生産品だから、そのデザインは意匠法で保護される。
ただ、意匠登録を受けるためには、そのデザインは新たな創作でないといけない。
で、特許庁は「既存の車や動物をそのまま取り入れたデザインは新たな創作ではないので、意匠登録されない」という審査基準を示している。
だから、スケールモデル等は意匠法で保護されることはない。
でも、チョロQのようにディフォルメされていれば、意匠法で保護される可能性はある。
詳しくは意匠審査基準の44頁を見て。
ttp://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/02_03_3.pdf >241
ボクも二次著作物になるんじゃないかと思ってたんだが。
法律家とモデラーの意識の差に驚いたよ。
>242
東京と大阪の裁判所以外の知財の裁判例は、あまりアテにできない。
知財に詳しい裁判官は東京と大阪に集められ、他の裁判所の裁判官は知財に関しては素人だ。
事件を受理して、初めて著作権法の条文を読む裁判官も多い。
ガレキ事件も「でも、あれって京都地裁の判例じゃん。リーディングケースにはならないよね」みたいな反応が戻ってくる。
立体物の意匠は、おおむね「外形」と「質感」によって認識されるものだが、写実的な
縮尺模型において、縮尺に随伴して減衰する情報の取捨選択や誇張などの表現に
ついて創造性を認めることはできるのではないか。
しばらくは裁判所によっていったりきたりしそうだ。
>>243 ウルトラCとしては、模型業界に著作隣接権を認めさせるという手もあるか
これだと創作性の有無は問題にならないけど……まず無理だろうな
出版社でさえ隣接権を持っていない現状では
大量生産の効くプラモデル系と量産の効かないガレキ系で扱いを変えられそうだな。
量産前提のプラモデル。
表現を優先して量産性を捨ててるガレキ。
著作物としては分けて考えた方が良くないかな?
量産品は全ての需要を自分で満たすことも可能だから法的庇護は無くても経済的損失は
抑えられると思う。量産品は普通メーカーが手がけるから契約で予防線を張る力もある。
で、動物フィギュアの場合、立体物を立体で縮小表現しているから、通常のガレキのような
2D→3Dの立体化のようなものとは違うと思うよ。これも分けて考えないと混乱しそう。
なんか、裁判とか判決の意味合いとかをよく理解してなさそうな発言だな(´-`)
おおっと。誤解防止。
もちろん、
>>248の海洋堂HP内の文書の話だ。
251 :
HG名無しさん:04/12/04 23:09:28 ID:lK6o/hOk
当日版権あたりで海洋堂に跳ね返ってくる可能性、考えてないのか…??
>>247 要するに君は「キャラクターもののガレキの権利」さえ
保護されればいいって訳ね。
自分に都合のいい、勝手な解釈で自分さえ良ければいいと、そうゆーことね。
>252
何を僻んでるのかね?
ひがむ
>>253 それこそがつまり自分に都合のいい、勝手な解釈そのもの(w
>表現を優先して量産性を捨ててるガレキ。
(プ
257 :
253:04/12/06 00:16:26 ID:BCL8pygp
>256
違うのか?
君は何を望むのかな?
フルタが控訴したらしいな。一審判決より造形者が報われる判例に動いて
くれるといいんだが・・・。
海洋堂もかなりDQNだとは思うのだが、フルタのDQN度は最狂かもな。
261 :
HG名無しさん:04/12/14 21:25:57 ID:ZL1G55Yn
動植物に版権が発生すると・・・
大変な事にならないかな?
動物図鑑の発行元はどこに払えばいいの?
手元にある「食べられる野草101」はどこに版権を申請したのだろう・・・?
謎だらけになるよ。
ワンフェスの当日版権は生産者が無版権で当日以外にワンフェス会場以外で
売っちゃダメ!って事でしょう?
小売店がワンフェス会場に仕入れに行って自分の店で売るのが問題じゃ無いよね?
それがダメになると問屋で仕入れたプラモも売れなくなるし・・・
販売価格に含まれてるじゃない?<版権代
262 :
261:04/12/14 21:27:56 ID:ZL1G55Yn
昔、海洋堂が第一次ガンプラブームの頃、1/144の「ギャン」の販売を
海洋堂の「模型講座」みたいなものとセットじゃないと売ってあげません!
みたいな売り方をしてた・・・
どうしても1/144「ギャン」が欲しかったので仕方なくお金を払ったが
子供の小遣いには高すぎる値段だったような思い出が・・・
たしか?「気まぐれオレンジロード」のガレキを無版権で売りまくってた
のは昔の海洋堂だったような気がするが・・・
触れられたく無い過去なのか、只の記憶違いか?どこにもその事について
記載された物が無いの・・・誰かしりません?
あと、ガレキ(多分無版権物/海洋堂製・大魔人とかetc・・)を購入しないと海洋堂が
放映していた(これも問題じゃないかと・・・ガメラ、ゴジラ、大魔人etc・・・))
映画を見せてもらえなかった思い出が・・・・
海洋堂奥に試写室みたいなのを作ってやってたなぁ・・・
以上記憶違いかもしれないし、歴史から抹殺された(抹殺したい?)内容かも
しれません。
むしろ、海洋堂から手を切れたお菓子屋さんの方が結果的に良かったのかな?
とも思いますけど・・・私的な意見ですが。
>262
海洋堂のきまオレキットで証紙ついてないのは見た覚えが無いなあ。
連載開始からファンだったんで海洋堂のもかなり買ったけど。
具体的にどのキットだったのか覚えてないの?
>263
かなり初期の頃とオモワレ
まつもとなにがしと揉めて版権問題に気づいたらしい<かい・ようどう
聞いた事はある。いや、見てるかも?買ったかもしれん?
「まどか」と「ひかる」かな?
詳しく覚えてないや
>263
ディープなマニアハケーン!
お仲間がいてチトうれしい!笑
265 :
263:04/12/15 23:34:26 ID:YEDnKNlP
海洋堂の「まどかとひかる」はABセットがあったよ。水着セットと下着セット。各¥8000。
どっちも一般販売されたもので証紙は付いてたと思う。両方買ったし。
これ以外は記憶に無いな。
動植物そのものは著作物じゃないよ。
裁判で争われたのは、動植物をモチーフとした造形物の著作物性について。
ちなみに動物図鑑の発行元は、カメラマンやイラストレイターには著作権料を支払ってるはず。
稀少動物の写真って、結構儲かるんだよん。
>>266 この前『タモリ倶楽部』でやってたね <希少動物(笑
>>262 確か通販もまま成らない頃、店頭のみで販売してた奴じゃないかな?
近所なので毎日のように遊びに行ってたからそんな事を聞いた覚えがあるよ。
でも、あまりに似てないのでパッケージが無いと何かわからないガレキたったね(笑
有名な話しじゃないかな?
当時はお子さまだったので良くはわからんかった。
潰瘍が版権を問題視する以前の話しだね。無版権ガレキ沢山あったと思うよ。
その反動で版権問題を重視してるのじゃ無いかと推測するが、どうだろう?
手痛い授業料はらってるって言われてた。
>>267 あり得るなぁ。昔の無版権時代のツケがある日どっと回って来て、
それから版権はきっちりやるように考え方が変わった、とか。
269 :
263:04/12/19 20:01:14 ID:2PLa1Bq6
>266
動物イラストに著作権が認められるなら・・・
動物フィギュアをイラストの2次著作物として保護することは可能そうだね。
動物フィギュアつーても大抵は写真やらそのままじゃなくて立体栄えするように
ポーズを付けたりベースをデザインしたりしてる。ポーズそのものは著作権が
及ばないけど、それらの創造的要素を反映した立体物なら著作物としての用件は満たしてそう。
海洋堂を例に取るなら、フィギュアの原型を作る際に参考にした資料と異なる、創造的要素を
加味したイラストなどを起こした上で原型を作っていれば、イラストの著作権とその立体物の
2次著作権を保有していると言えないだろうか。
このスレで法曹界の人の立体物への著作権の見解が少し前にあったけど、
ちょっと盲点があったような気がする。
こっちの業界では慣例法的に「イラストなど元ネタがある立体物は2次著作物」という見解が
一般的であり、アマチュア作品にいたるまで版権取得や著作権に対するそれなりの代価の
支払いがシステムとして存在し、機能している。
これを法曹界の人はちゃんと理解したうえで見解を出しているかどうか?
立体物については法的な整備はまだかも知れないが、既に慣例法は存在し、適正と
多くの著作権者(版権元)が認める運用がされている。
(もちろん信号無視や飲酒運転をする免許保持者がいるように例外もいるが、それは少数。)
270 :
263:04/12/19 20:03:32 ID:2PLa1Bq6
>266
動物イラストに著作権が認められるなら・・・
動物フィギュアをイラストの2次著作物として保護することは可能そうだね。
動物フィギュアつーても大抵は写真やらそのままじゃなくて立体栄えするように
ポーズを付けたりベースをデザインしたりしてる。ポーズそのものは著作権が
及ばないけど、それらの創造的要素を反映した立体物なら著作物としての用件は満たしてそう。
海洋堂を例に取るなら、フィギュアの原型を作る際に参考にした資料と異なる、創造的要素を
加味したイラストなどを起こした上で原型を作っていれば、イラストの著作権とその立体物の
2次著作権を保有していると言えないだろうか。
このスレで法曹界の人の立体物への著作権の見解が少し前にあったけど、
ちょっと盲点があったような気がする。
こっちの業界では慣例法的に「イラストなど元ネタがある立体物は2次著作物」という見解が
一般的であり、アマチュア作品にいたるまで版権取得や著作権に対するそれなりの代価の
支払いがシステムとして存在し、機能している。
これを法曹界の人はちゃんと理解したうえで見解を出しているかどうか?
立体物については法的な整備はまだかも知れないが、既に慣例法は存在し、適正と
多くの著作権者(版権元)が認める運用がされている。
(もちろん信号無視や飲酒運転をする免許保持者がいるように例外もいるが、それは少数。)
271 :
263:04/12/19 20:08:20 ID:2PLa1Bq6
ちなみに247書いたのも私です。やっぱ気にかかっててねー。
本当に無法地帯で法の庇護はないのかってね。
272 :
263:04/12/19 20:26:39 ID:2PLa1Bq6
長文重複スマソ
234
立体物の保護は一切なし、というわけではないよ。
例えばチョコエッグのオマケをデッドコピーして販売すれば、民法の不法行為や不正競争防止法違反になる可能性はある。
それと業界の慣例と著作権法の解釈は、別個の問題。
ある業界で特定の物が著作物として扱われていても、裁判所が別の判断をするのは不通にあることだし。
いわゆる模型とは少し異なるけど、この季節に販売される
縁起物の羽子板、その年話題になった人物や事象を摸したり
するけど、映画のキャラや有名人の場合、様々な権利関係と
かはクリアされているのかな。それとも縁起物だから微妙な
ところでお咎めなしかな。
>274
そもそも権利は主張するところから始まるから、お咎めなしというのは的外れ。
276 :
274:04/12/24 13:52:42 ID:Oc/C5wbX
>>275 権利の上に眠るものは…かな。それにしても店頭に並べたり
メディアの取材を受けたりすれば、どこかで権利の持ち主の
知るところとなるよね。厳しいところならとことん追求する
かも知れないし、羽子板売る側もリスクを考慮せざるを得な
い。けど毎年売られているところを見ると、案外手間やら
様々なイメージを勘案して、黙認しているところが多いのか
な…そんな気がした。専門家ではないが、年の瀬にふと感じ
たことを書いてみた。
写実的でないのなら、名前や愛称を書いていないのなら、権利者側も実質的に
追求できない。
もちろん、デフォルメした元ネタをそのまま移してきたのはまずいが。
つまり「習慣わたしのまほうつかいはいざとなったら裁判で多額の賠償金だ」
とかいうのは無理って事だね。フィギュアにたとえると。
無理じゃない。
困難なんだ。
で、ガンダム羽子板を作ったらどうなるの?
普段は同人と同様に見ないフリかな?
>279
やるかやらないかは版元の戦略によるだろう。
訴えるにも少なくない費用がかかる訳で
回収できる金額との兼ね合いもある。
戦略としてこれはやめさせなくてはいけないって
判断があれば金銭的にマイナスでも
仕掛ける可能性はあるだろう。
縁起物に汚れたイメージを付けたらアウトじゃないか!?
得るものよりも失うものの方がはるかに大きい気がするからまずは黙認、
ある程度市場が出来上がってからやんわりと回収に入る。が、一番じゃないか?
>274
羽子板の場合は黙認つーか、日本的情緒なんだから
絵柄に選択されても嫌な気はしないだろう。
縁起物で一点もの、通年販売している訳でもないから、知っていても
訴える気にならないだけだろ。
悪意に満ちた表現をされていれば訴えるだろうが、縁起物を訴えることでの
イメージダウンとかの損得勘定で“有名税”として割り切っていると、
某芸能プロの友人は語っていたよ。
ガンダムの場合は訴えられると思うけどな。
版元は裁判を“見せしめ”と考えているから、訴える時は金がかかろうと
訴える。シンボリックである以上、同業他社も協力するから訴訟物単体の
費用対効果は度外視している。
486名前:HG名無しさん(sage)投稿日:04/12/21 20:03:40 ID:PdNx2kFW
MGの肩を持つわけじゃないが、記憶にある限りでは「MGが一方的に悪い」
わけではなかったはず。
バンダイと組んで企画スタートしていたのを、直前に社の都合でバンダイが
離脱。(『逆シャア』とかの商品展開に力を入れることになった等。)
この時、自社の都合で撤退しちゃったことへの詫びも含めて「商品化等に関
しては企画者のMGにも権利を認める」約束がなされた。なのでMGが主張
したのは当然。
けど、バンダイでもこれをガンプラ関係の部署でその頃を知っている社員は
わかっているんだけど、それ以外の社員や部署では「ガンダムの商品化権は
うちにあるんだから、全部勝手にやっていいんだ」としはじめて決裂。
…………だったと思う。
「誰かやどの会社が悪い」というより、バンダイの社内コンセンサス欠如が
一番の悪者なのではないかと。
実際オレも仕事でバンダイと付き合ったことあるけど、あの社内コンセンサ
スの無さは驚かされた。横どおしの考えのまとまりの無さが役所以下。
http://hobby5.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1099363772/l50 こんな事情なら、円谷とチャイヨーの争いと同じレベルじゃん
ま、まともな契約書を交わしておかなかったであろうMGの負けは仕方ないけど。
たぶん「担当者の口約束を真に受けて」みたいなレベルだったんだろうな…
バソダイは、もともと中小おもちゃ企業の寄り合い所帯だからそれが当り前。
部署が違うと会社が違うとさえ言われるし。
MGがアフォなのは、バソダイじゃなくサンライヌと接点をもたなかったこと。
コピライトまわりをバソダイに丸投げしてポシャリましたじゃ、その後は抗弁の根拠がない。
>部署が違うと会社が違うとさえ言われるし。
確かにバンダイは模型の部署と玩具の部署が
おなじ時期におなじ大きさ、ほぼおなじ価格帯、
おなじコンセプトの組み立てプラモを
全く別個に開発、販売したことがあるもんね。
横の連絡の悪さは旧陸軍と海軍並ですわな。
ボーイズトイ事業部(旧ポピー)とホビー事業部(旧バンダイ模型)、ベンダー事業部と
バンプレストはそれぞれ特に仲が悪いというか互いにライバル視してるな。
逆に関係が良いのはキャンディ事業部とホビー事業部とか。
>287
SDマクロスNO.1〜4 バルキリーVF-1S(バンダイホビー事業部)と
本家スーパーディフォルメワールド バルキリーシリーズ
(バンダイ玩具第一事業部)
質問っと。
科学的な考証に基づいてデザインされた宇宙服とか、
工作機械や、エンジンのようなものを、SFとして展開して商品化。
意匠を取ってあった場合に、
実際にそういうものが作られるようになって、
科学的な考証が非常に性格で、必要上、ほぼ同じデザインになってしまった場合、
そのデザインはうちの会社が権利を持っているので、
金払えってことになったりするの?
開発元が訴えてきました。
さて、
>>289の選択肢は以下の5つ。
a.機能はデザインではないことを根拠に法廷闘争する
b.偶然の一致だと言い張って法廷闘争する
c.すいませんごめんなさいと折れて和解にしてもらう
d.無視して債務確定されて差し押さえ食らう
e.とにかく逃げる
訴えられたら、どっちみち同じ。
しかし、それで訴えられるというなら、シドミードなんて今ごろ大変なことになってると思われ。
要は主たる機能がデザインなのか機構なのか、そこを判断基準にすると大雑把だがわかりやすいかと。
ガンダムのスペースコロニーなんか
オニールの提唱したアイランド3型が元に成っているけど
元が科学論文だから、著作権の対象外に成っているらしいよ。
>289
なるよ。
例えば、シド・ミードがポリススピナーをデザインして意匠権を取得した。
そして、その後に、ホンダが空飛ぶ車を設計・製造したら、ポリススピナーと瓜二つに
なってしまったとする。
この場合、ホンダがポリススピナーを販売するときは、意匠権者であるシド・ミードに
許諾料を支払わないといけない。
ちなみにホンダの設計者がシド・ミードのデザインを全く知らず、偶然に同じになって
しまった場合も、結論は同じ。
著作権法だと偶然似てしまった場合は権利侵害にならないけど、意匠権だと偶然でも
侵害になる。
ただ、意匠権は、その物品の機能を確保するために必要な形状のみからなるデザインには
付与されない。
例えば、パラボラアンテナとか。
仮に意匠権が登録されたとしても、それは過誤登録ということで無効になる。
じゃあ、エンブリオとかはバンダイに訴えられる可能性がある?
可能性ならどんなことでもある。
今後中国あたりで、その辺りのトンデモ報復訴訟が増えてくる悪寒。
ボーイズトイ事業部(旧ポピー)とホビー事業部(旧バンダイ模型)、ベンダー事業部と
バンプレストはそれぞれ特に仲が悪いというか互いにライバル視してるな。
逆に関係が良いのはキャンディ事業部とホビー事業部とか。
>>291 ちょっと遅いレスだけど、
科学論文でも著作権の保護はあるよ。
論文の引用とかはきっちり出所を書かないとダメ。
デザインまでは保護されて無いのかもしれないけれど。
1から読んでみて(疲れた)、分らない事があるので、質問です。
キャラ物Aのプラモデルを芯にして、全く違うキャラBの原型を作った場合、複製販売につき、元のキットAを使ってる事に著作権等に引っかかるのですか?
(B複製品の版権等の問題は別として)
その原型は元のキットが何であるか、分る状態。しかし、キャラクターは全く違う物。
(例:マジンガーZの模型をガンガルに改造した物、または複製品、明らかに芯(?)に使われているのが分るが、全く違うキャラになっている物)
どうなんでしょか?
>>297 スレスレセーフなんじゃないかな?まずプラモデル自体は工業製品
だからプラモメーカーの著作権は侵害しない(著作権以外の権利、
例えば特許権や意匠権を侵害してたら話は別)。で、キャラクターは
「全く違うもの」になってる、って事だからキャラAの版権元の著作権
も侵害しない、と。
ただ、ガレキの世界では、生嶋氏がボークス在籍中に作ったモーター
ヘッドの原型を、ボークスの別の原型師が生嶋氏退職後に別のモー
ターヘッドに作り替えて発売したら生嶋氏が裁判を起こして勝訴(著作
者人格権の侵害認定)した、って事例はある。
>>298 ガレージキット事件ってフリーポーズ仕様のものを
固定ポーズにしたんじゃなかったっけ?
300 :
297:05/02/05 23:00:28 ID:aFwOsJim
>>298 >スレスレセーフなんじゃないかな?
>特許権や意匠権を侵害してたら話は別
真っ黒の状態ではないようなので、試してみます。
他の問題にも引っかからない事を祈って…原型作ってみます。ダメ元で。
ありがとう ございました。
遅レスだけど、イチから作れないようなら
原型なんか作るなよ。
302 :
ata:05/02/24 01:39:10 ID:vfVPKkO5
897 :HG名無しさん :05/02/24 01:34:03 ID:eKOG0IqC
>>893 たとえば、
ある同人作家がネギまを赤松絵そのままじゃなくて写実的にリアルな人間にして描いたとして、
その絵を元にフィギュアにした場合、
そのフィギュアは、本家赤松ネギまとは違うわけだし、
だからといってその同人作家には二次著作権が無いんでしょ
なら、版権取る必要ないのでは?
版権は取る必要はないけど一言断りの連絡は入れた方がよいな。
でないと「ニューライン&倒福」vs「日野多磨工房」のセーラーサターンみたくなるゾ!
出来たら申請時に版元へ資料として元絵添付とするとなお良い。
同人作家の許諾は必要無い(当たり前だが同人作家の○○さん版ですとか参考しましたとか言ったらダメ)
版権逃れ的(考えたオレって天才?)みたいな書き込みがあるけど大っぴらに告知や掲載出来ないから結果ショボーンなんだが。
逆にマイナスイメージにしかならんし、逆に聞きたいのだがそこまでしてパチモン出す意味があるの?
ネギま……は、去年夏の
ハリーポッターの女の子のキャラを「実写映画→ロリプニキャラ」化して同人にしてフィギュア付けた
ってやつについて、書きたかったんだけど直接書くとアレだったんで例として
同じく当日版権のおりないネギまで「ロリプニ→リアル」と逆のパターンで書いてみたんだけど
方法論としては、同じなのに件のフィギュアについては許容されてるのに対し、
ネギまの例にすると否許容ってのはどうなのかな?と
もういっこ、
how(s)さん、爆天堂さんの例に関しては、
303さんも「一言断りの連絡を入れた方が良い」と言っているように
同人絵に対しても何かしらの創作性があると感じているからではないのでしょうか?
それならば、その部分に関しては著作権が認められるのではないか?
(ここでいう著作権は、キャラクター使用による2次著作権ではなくて
「一言連絡を入れた方が良い」と思わせる創作的な部分に対する1次著作権)
まぁ、始まりは
>883
>無版権同人誌には何の権利も存在しませんよ。
に対してなのですが
305 :
303:05/02/24 04:50:21 ID:/wQ/ZriD
創作性についてそう捉えられたならば謝ります。
真に受け止めて貰いたかったのは引き合いに出した同人作家がフィギュア製作者に対してクレームを付けた事です。
つまり、無用なトラブルは事前に回避しろとアドバイスしたつもりだったのですが・・・
なお、創作性についてはコメント出来ません。
法律的に定義されていないと思いますので。
例えは悪いが、とある泥棒Aの自宅が空き巣被害にあったとき、そのAは
「泥棒に入られた!」と被害届を出せるか?と言ってる様なものだと思うが。
ついでだが件のハリポタ同人。 よくは知らないがその書き方だと
ぷにキャラ化したのとフィギュア化したのが同一人物のように読めるけど。
ハリポタの例:原作者A、同人誌を書いた人物B=そのフィギュアを作り、売った人物
ネギまの例:原作者A、同人誌を書いた人物B、そのフィギュアを作り、売った人物C
こう読めないか?
というか前提が間違ってて
ハリポタのヤツは許容されていないだろ
つーか同人誌の「おまけ」としてフィギュア配布するんなら
版権なくってもいいんじゃねえの?ダメなの?
それがいいんなら皆そうするってw
版権とった物に関しては、在庫を知人にでも一旦買い取ってもらっ(たことにし)て、
後で堂々とヤフオク等で転売と称して売ればいいんじゃないの。
その知人名義とかで。
>308,310
版権元がそんなの見たらどう感じるか考えろ。考えられないなら手を出すな。
例えば版権元がHPなどで
「規制はしません。二次創作などは各イベントの指示に従ってください」
などと書かれていた場合、同人系など一日版権の無いイベントで販売するのはありか?
つーか、ハリポタは同人誌大丈夫なのか・・。
ディ○ニーなんて一撃必殺でアウトなのになw
同人誌出してる連中は、黙認されてるんだという事を
もっと認識して欲しい希ガス
何をするとまずいか、という質問は歓迎だが、
どうすればルールの穴をつけるか、という質問は正直どうかと思う。
スマン、書き方が悪かった。
例えば版権元から「どのイベントで販売しても構いません」と許可済みの場合。
出るイベントはディーラーの判断に任されるわけだろ。
その場合WFやWHFなどのガレキ系イベント以外の選択肢は選べるのか?ということなんだ。
こういったケースであっても当日版権のあるイベントでしか売ってはいけないなどの
ローカルルールが存在するのかというのが聞きたかったんだよ。
版権元から許可を受けてりゃ当日版権イベントのほかコミケなんかで
売っても何ら問題は無い。
317 :
教えて:05/02/25 07:37:59 ID:TvIQkc1o
版権を無視してフルスクラッチを作って、20個複製
それをオクなどで1個3000円くらいで販売
結果10個売れたとことして、版元からクレーム
これって幾ら位賠償金を請求されるの?また、前科とか付くの?
※キャラクターのイメージを壊すような物ではないとして
※正規品を偽るような真似はしてない
メーカーによってはHPなどで二次創作(立体物含む)の規制はしていない、と書かれてるところもあるしな。そういうところのは他のイベントで出しても別にいいんじゃないかと思うけど。
319 :
HG名無しさん:05/02/25 07:39:13 ID:TvIQkc1o
ageてしまった、ごめんなさい・・・
>>317 答えにならないかもしれないけどケースバイケースと思われ。
みせしめの意味合いで原告がベラボウな金額を請求する可能性もある。
前科については↓こういう事だと思うけど。
【前科とは?】
前科と言う法律用語は在りません。
定義はありませんが一般的な認識として
一般的に刑事事件を過去に起こし、検察に起訴され、
不起訴、起訴猶予以外に刑が言い渡され
罰金(科料も?)以上の刑が言い渡された人が
前科が付くと言われます。
>>320 そうですか・・・ありがとうございます
べらぼうな金額の請求もありえますか
因みに個人に対しての具体的な判例とかあるんですかね?
例えば、ディズニーとか円谷とかバンダイとかが請求して、
個人に何百万とかの支払い命令が降りたような・・・
ガンプラを改造してそれを複製して瓦礫として売るのは問題ないのですか?
>>317 ピカチュウ事件とかググってみ
最終的に不起訴になって前科がつかなかったとしても、
それまでに何日間も拘留されるかもしれんが平気か?
全くの免罪ってならまだしも、怪しい商売をやって逮捕/拘留となれば
世間体は壊滅するぞ。
オクで海賊版流して逮捕なんてのはまだニュース性も残ってるから、
マスコミにも載って帰ってきた頃には近所でも有名になってるかもよ
>例えば、ディズニーとか円谷とかバンダイとかが請求して、
>個人に何百万とかの支払い命令が降りたような・・・
少し事情は違うが市販の映画のソフト類で
上映会をしたようなケースでは個人相手でも
多額な支払請求が行われてる。
個人でローカルだからといって甘く見てると
ひどい目にあうよ。いざ自分に矛先が向いた時には
「知らなかった」とか「ほかにもやってる奴がいるから」
なんていう子供の言い訳は通用しないので。
>>315 そんな版権元はたぶん数えるほどしかないだろうから、
版権元と参加したいイベントの両方に個別に問い合わせればよいのではなかろうか。
ここで法律に照らし合わせるよりよっぽど白黒つくと思う。
>>321 円谷の場合、手製のウルトラマンのマスクのレプリカをヤフオクで売ってたヤシを
刑事告発し、民事でも損害賠償を請求したことがある。
>>318 なんで二次創作を規制しないって話を売っても良いって話に取るかなぁ
著作権侵害に基づく損害賠償を請求する場合、その額については著作権法104条で特則が設けられているよ。
3000円のガレキを10個売っただけで、しかもキャラクターイメージの毀損もない場合、どんなに見積もっても賠償額は10万円行かない。
例えば、104条2項では、著作権侵害者が上げた利益をまるまる賠償額として請求できると規定してる。
この規定を使って損害賠償を請求すれば、最大限で3万円の賠償額ということになる。
でも、被告である侵害者は、材料費等の必要経費を控除できるので、結果として赤字になることもある。
この場合は、損害賠償請求は認められない。
現実には、他の規定も使って請求するので、結果として請求認容額がゼロになることはないけどね。
実を言うと、著作権者側は、損害賠償をそれほど重視していない。
裁判で認容される額は、実際の損害額よりも遙かに少ない(と著作権者は感じている)。
著作権者にとって重要なのは、損害賠償請求権ではなく差止請求権だ。
この差止請求権が認められると、著作権を侵害してガレキを売った人間の工具一式や海賊版キットの在庫の廃棄を求めることができる。
中規模の工場だと、これで潰れることもあるわけだし。
あと、前科については、320の説明の通り。
ちなみに著作権侵害罪は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれの併科。
ただ、3000円のガレキを10個売っただけだと、起訴はないと思う。
ただ、逮捕・拘留があると、それだけで社会的生命は経たれるよ。
308の補足だけど。
弁護士費用や調査費用は別ね。
これを加えれば、損害賠償額はもうちょっと高くなるかもしれない。
アリスなどは「フィギュアとかはイベントの規則に従ってください」となってたと思うけど
そういうガイドラインが出ている所のもガレキ以外のイベントに出る場合は
メーカーに問い合わせしないと駄目なのか?
そんなに問い合わせが面倒か?
メール一通書くだけで済む話だと思うが。
>>330 前段と後段がつながってないぞ
メーカー(版元)が「イベントの規則に従ってください」と言ってるなら
まずイベントの参加要領を調べて、そこに載っていなければ
イベントの事務局に問い合わせをすべきだろ
なんで「メーカーに問い合わせ」になるんだ?
どうでもいいけど、ガレキイベントと他の同人イベントは別物みたいな頭が
あるんかね。
今回のWFガイドブックの前説見る限り、主催側は別物だって考えてるよ
同人屋も自分達のやってる事が違法と言われるのは抵抗あるみたいだな。
WFスレでしつこく親告罪だから違法じゃねえって屁理屈並べる位なら
版権元に本送って「同人活動なら版権取らなくてもOKですよ」って御墨付きを貰って来いや。
イマイチ法律というものの考え方が判ってないっぽいね。
GKは当日版権制度が発達したせいか、変な法律知識を振りかざす人も多いし。
中古販売禁止が本気で通用すると思っているとか、当日版権が特殊という物言いを、
まるで法律的に普通の版権と別物だと解釈してみたりとか(ここら辺はWF主催が
変な教化を行っているのが原因の一つなんだろうなぁ)。
ぶり返す様で悪いが、
>>11のQ&Aの問題もいつのまにかうやむやになったようだしな。
なんとなく書いててわかりにくかったかなと思ったので補足すると、336の書き込みは
335の人が法律における考え方が解ってないって言ってるのね。
339 :
335:05/02/27 23:28:33 ID:mm8Btrqk
>>336 俺は別にWFの当日版権の事なんか一言もふれてないよ。
同人屋の詭弁について書いたの。
落ち着いてもう1度よく読んでね。
>>339 初段とそれ以降は直接は関係ないよ。
要するに模型業界には変な法律知識がまかり通っているなぁと言って居るんだよ。
変なこと言ってるね
↓
そういえば模型に関してはへんなこと言う人が多いね
って流れ。その流れさえも読めないんじゃどうしようもないよね。
>>339 >>340 まあまあ、法律屋でない奴の法律の話なんて、
模型か同人かに限らずほとんどの奴が適当なこと言ってるのは事実だし。
このスレの存在意義を否定するような発言で申し訳ないけどさ。
>>341 まぁ単なる法律趣味者が言う事の信頼性といったらそんなもんかもしれないけど、
それでもWF事務局の言ってることはおかしいことはおかしいし、著作権者が訴
えてこないかぎりは違法とは言えないというのは確かだし。そんなのは詭弁と言
いたい感情があるのかもしれないけどねぇ。
>340
そう括られるには抵抗があるなぁ
「模型業界は・・・」と特別視して語りたいようだけどその辺は一般と変らないでしょう、同じく同人に関しても・・・
>>343 あー、ごめん。まかりとおっているといっても、当然全員じゃぁない。
というか、同人に対して妙に攻撃的なわりには、その論拠はというと
お粗末という人が目に付くからかなぁ。
それと法律による扱いと政治的判断ってやっぱり違うでしょ。その政治的
判断から来た慣行を「これを守らないと違法」とか言う人も散見されるん
だよねぇ。
個人的には、海洋堂が法律的根拠を示さずにウソを吐いている事に対しても如何とも思いませんが。
間違った知識をひけらかして当人が赤っ恥のはアレとしても実害がなければOKと思っています。
むしろ、くどくど説明するよりDQNな人をけん制するには有りかと・・・便利ですからね「これを守らないと違法」って
346 :
335:05/02/28 01:38:06 ID:A2g/nFAW
法律の解釈ウンヌンの話をしてるんじゃなくてさ、
同人屋が同人誌が版権元に黙認されてるとか訴えられない限り合法だって言い張るのは
心の奥底では自分達のやってる事が違法でいつかは訴えられる危険が有ると認識してるんでしょ?
それはNOと言うのであれば版権元に本を送ってごらん。
黙認/合法と真実思っているのなら出来るでしょ。
って意味でいってるの。
ちなみに俺はガレキも同人もやってるからね。
最近の同人屋の増長ぶりは身内でもハラハラものなのさ。
>>著作権者が訴えてこないかぎりは違法とは言えないというのは確かだし。
それは違うを思うぞ。
それが正なら原著作者に気付かれない無版権もの/コピー商品は合法って事になる。
つーか合法でも違法でもないってのは法律的にアリなのかい?
で、その議論はいつまでやるんだ?
どっちかが反論できなくなるまで続けるのか?
よし、じゃあこうしよう。
双方共に六法全書のどこにかいてあって、過去にこういう判例があるからXXだ、って議論をしてみたらどうだ?
ニュースでもだいたいこれらをふまえて合法だ、違法だって説明するよな。
俺はこう思うからお前は間違いだ、なんてレベルの話を素人同士でやってもキリがないし。
>>346 お前さんの物言いそのものが既に法律という物を理解していないんだよ。
版元が訴えるという行為そのものが同人行為を違法と決定するのであって、
訴えない現状では違法とはいえないんだよ。それは版元側に同人をどう決
定づけるかの権利があるという事。
版元による意思表示がなされていない限り、違法とはいえん。
なんとなくの生活感覚で物を言ってるのかもしれんがね。
法が明示した上での「合法」ってのはあるが、違法と明示していないので
「合法」というのもあるんだぞ。ちなみにいうと。
つまりだね
>心の奥底では自分達のやってる事が違法でいつかは訴えられる危険が有ると認識してるんでしょ?
こころの奥底とかいう表現はどうでもいいが
自分たちのやっている事が違法とされる可能性があるが、現状では違法とはなっていない。
故にいつか訴えられるという可能性も当然0ではない。
のであって
自分たちがやってる事が違法である
と同人の人たちが思っているのならそれは間違い。
ちょっと語弊があったか
自分たちがやっている事が違法であると確定している
と思っているのなら間違い。
法律ではなく、政治的な判断の部分からいうと
単なる(キャラクター意匠の)コピー商品とかは版元は許さんし潰す方向で動く
だろうという、ほぼ確定的な前提を元に違法だと言っちゃってるわけだけど、版
元がこれを知りながら黙認したらどうだろう?
同人は上の「黙認されているコピー商品」と同じような状態。
様々なしがらみとか面倒くさいとかから黙認しているのが現状でしょ。
そして版元がダメだと意志表示しない限り、「ダメと決定する権利を持っている
者がその権利を行使しない」わけなんで、違法とはいえないわけ。
版元じゃないけど必要上、アレな人に直接会ったり電話したりするけど、今までゴネた人はいませんでした。
すなおに要求に従うところから見ると、違法でないという確固たる自信が無い、または関わりになりたくない心理からでしょうか。
仮に要求に従わない場合、ウルトラC(古いな・・)な方法で法廷に持ち込む事を準備していますがそこまで至った事は無いです。
法律って生半可な知識じゃダメなんですよね、実務を経験しないと(過去、実務経験していないだろうって指摘された事あったケド)
>>352 どんな件に対してどんな立場でどういう話をしたのか、固有名詞をぼかしてでも
いいから言ってくれないと何の参考にも成らないかと。
纏めるとアレな人をけん制する為にも「違法」って使いたいのですが?ダメですかw
他は知らないですけど裁判にならないので「合法」も「違法」も無いのすが
むしろその質問は法律勉強相談板でしてくるべきかとw
適当な法律知識をばら撒かれて一番困るであろう人らは、たぶん本職の人たちだろうから。
>353
そうですよね〜そこが辛いんですワ、その辺が舐められる原因でしょうケド
アレな人に情報を与えるのは得策でない事(防御されちゃし)とぶっちゃけ他はど〜でもいいので
具体例出せればいいんですケド、当事者等が見ている可能性高いし特定され易いので、、、ね
どうしたらよいものか?
>>354 あいつら無知だから違法と脅しておけばいいだろ
って考え方嫌いなんだよねぇ。
昔東京なんとか学院とかいうアニメ系専門学校の自称法務部とやらから「貴方
の掲示板の書き込みは法的に問題があるので削除しないと法的手段をとる」み
たいな事言われてね。一般人相手だから適当に法律用語っぽいのをちりばめれ
ば驚いて引っ込むだろうとか思ってたんだか何だが。
まぁ合法違法、というか著作権とかを侵害されているかどうかは裁判所で判断さ
れることではあるけど、版元が訴えたら著作権侵害あたりまでは固いでしょ。
んー、見てる可能性が高いってことは海賊版キットあたりかな。
知り合いのメーカーの話によると、証拠掴んだ後「うちのコピーはもうやらない」
と約束させたっていうメーカーさんがいるって話ですね。
そうなってくると「版元ではない」が文句を言うっていうのが解りかけてくるかな。
特定の版元、著作権者、メーカー、ディーラー、主催者はここ見てますので・・・多分、判っている人には判っていると思います。
・・・のでその辺はカンベンして下さい。
案件として今、スゴいデカイ爆弾抱えていて投下したくて堪らない誘惑に駆られているのですが・・・
見せしめ効果は高いのですが、核級なので多方面に迷惑掛け捲り結果首を絞めかねないので。
落とし所の見極めがスゴく難しいです。
>適当に法律用語
俺の所に来た架空請求ハガキがそうだったなw
>最終支払勧告通達
>
>今般弊社は、貴殿から発生した債権を有料情報サイト
>運営業者から債権譲渡を譲受した事を通達致します。
>過去に貴殿が利用された有料情報サイトの料金未納に
>対し早急に支払いされる事を通達すると同時に何らかの
>回答無き場合、当社の顧問弁護士を挟み財産及び給料の
>差し押さえ等の訴訟手続きを開始致します。訴訟手続き
>開始と同時に信用情報のブラックリストへの記載も視野
>に入れた手段を取らせて頂きます。又、第三者による
>自宅及び会社への訪問回収も同時に行わせて頂きます。
>尚、債権発展した物に関しての通達ですので、債権義務
>に従い必ずご本人様からの早急な連絡を下記担当者直通
>番号へご連絡される様、通達致します。
突っ込みどころありすぎw
>357のなんとか学院も詐欺師とレベルは一緒って事か。
素人の疑問なんですが、親告罪というものをみんな同じ扱いにするから
変な議論になっているということはありませんか?
告訴・告発の権利の所在の観点から、第三者が告発できないものが
まとめて親告罪となっているように思いますが、
それらが親告罪とされた趣旨は同一ではなく、
以下のように分けられるのではないでしょうか?
a) 第三者が告発するとかえって被害者の不利益になりかねないもの
レイプ、名誉毀損等
b) 被害者に問題とするかどうかの判断を委ねたほうがよいもの
軽微な器物損壊、親族間での窃盗等
c) 第三者には被害なのかどうかが判定できないもの
著作権侵害等
これは全く見当違いでしょうか?
他スレの著作権侵害の議論でレイプが良く例に出されていますが、
どうも違和感があるのですが。
>>362 そもそもキャラクターを使われている方が、「これは許さない」と思わない限り
潜在的な違法行為にもなりはしないんだが。
そのサイトの言葉を使って説明すると、そのサイトは「侵害」が有った事を
そもそもの大前提にしているのだが、侵害っていうのはなんだと思う?
自分の権利を侵されたら侵害というのだろう。
著作権侵害が親告罪と言われるのは、権利者がその権利をどう扱うかの自由を法の
範囲で保持しているから。自分の権利として同人関係で自由に使っても構わないと
思う人にとっては、侵害にはならん。逆の事を思っていたら侵害していると言える。
だが、権利者が黙ったままで両者の区別がつく?
当然、後者の人にとっては侵害なのだから違法行為と言いたいだろうし、前者の
人にとっては侵害ではないのだから違法行為ではない。そこで後者の人が訴えで
れば(裁判所で侵害されてると認定されれば)違法行為となる。
だから、権利者が声をあげるのが必要なのよ。
ついでに言うと言われるまでは違法とは言えないのよ。
言われたら過去にさかのぼって追求されうるのよ。
侵害されているのか、そもそも侵害されていないのかが(裁判所の認定は別として)
権利者の腹づもりで決まるわけで。
そこのサイトは侵害が大前提になっているので、親告罪の効用とやらも重要な
項目が抜けている。権利者が別にいいやと思っている事(罪の軽重ではなく)
を第三者の判断で罪にする必要がないから。
人を馬鹿呼ばわりしてかえって恥をかく人ってよく見かけるよね
喩えるなら、他人の著作物を勝手に利用するのは、他人の車を勝手に乗り回すのと同じだ。
著作権者としては、あまり良い感情を持たないのが普通だよ。
それを、「声を上げるまでは違法かどうかは分からない」はないと思う。
他人の著作物を無断利用する場合、それが違法でないと言う人は、著作権者が内心では
利用に関して同意してることをちゃんと証明すべきだと思うな。
それができないなら、せめて「無断利用して悪いよなー」ぐらいの謙虚さを示しても
良いんじゃない?
人に証明すべきというまえに、自分で法律相談板行って確かめて来い。
絶対に自分は正しい、神だって思ってるならともかく、そうでないならそれくらいの謙虚さがあってもいいとおもうけど。
自分が同人作家として利用して居るんじゃないので謙虚になれとか言われても
なんとも。ここ法律スレのはずだし。
ただ、一般論としては良い感情を持たないというのが普通なんだろうけど、
同人関係はもうちょっと複雑だと思うよ。
はらわた煮えくりかえっている人もいるとは思うけど、漫画や18禁ゲーム
系の多くは歓迎って人も多いしね。実利的な面とか、自分も同人出身とか今
もやってるとか。
そういうところで同人活動に関してコメントを出さないのは自分のフリーハンド
を保持するためだね。たまに公認宣言を出すところもあるけど。
ま、こころよく思ってないのなら行動に出るべき。
もし行動に出た事による不評・人気低下や売り上げ減が嫌でやめさせないのな
ら、その状況を甘受しているとしか見えないねぇ。
法廷に訴え出ることもなく、コミケ準備会とか他の主要な即売会主催に「当社
の著作権を侵害するような同人誌に対してはサークル・主催両者に対して法的
手段に訴え増すんでよろしく」と、ちゃんとその会社としての意思表明だと解る
手段で伝えればほぼ全滅すると思う。
バカがなに言ってんの?
著作権者が同人誌の著作権侵害を知った上で告訴しないのなら、たしかに違法行為ではないが、
知ってるか知ってないか確認しておらず意志がわからない場合は、これは違法行為そのものなんだが?
親告罪ってのは、告訴されなければ違法ではないのではなくて、告訴されなければ罪として裁かれないということだが?
法理で言えば、著作権者が訴えていない=著作権者が黙認しているのか知らないのかわからないということであり、
著作権者の意志を確認しないままあえて著作権を侵害することは、違法行為にあたる。
ちなみに著作権法は刑事だから、
>>363は間違い。
それは権利に関する民事の法理。
>>369 だから、そもそも著作権者が意思を表明しない限り侵害という事実そのもの
の評価が行えないだろう。侵害そのものの有無が問題になるでしょ。
意志が解らない場合、違法となる可能性が有るけど、違法と決まっている訳
じゃない。
後段はそれこそ親告罪なんだから、権利者が意思表示しなければ違法なのかどうか
の判断すらできない。
馬鹿と阿呆の水かけ論。そして平行線。
侵害を前提としているだけど、侵害とされるかどうかさえ解らんと言うことか。
権利者を無視して違法行為として勝手に刑事で警察が逮捕するって事はあるの?
>>370 お前は親告罪である著作権侵害と、権利侵害に基づく不法行為責任とを混乱して誤解してるんだよ。
親告罪というのは、そこに違法行為があることを証明すればいい。
つまり、1.著作権者の意志を確認せずに 2.それが著作権侵害行為であると知って 3.著作権を侵害する
という行為があれば、それはつまり違法行為なんだ。
問題は、著作権者の意志をあえて確認する事をせず、著作権を侵害する行為であり、
その違法行為を告訴するかどうかではない。
お前が言ってる権利者の意思表示が問題になるのは、民法上の権利侵害に基づく不法行為責任の場合だ。
>>373 それが侵害行為となるかどうかという点での権利者の意思表示の事を言っているのだが。
不法行為責任での賠償責任を求める求めない以前に、自分の著作権に関する利用のされ
方に関する考えの違い。
「処罰されない=合法」と思ってる奴が多いな
スピード違反みたいなもんだろう。
コピー商品を販売して、権利者が気付く前に売り抜けたら合法ですか?自明ですよ。
>>374 だから侵害行為=違法行為ってのは、「それが他人の著作物だと知って」「著作権者の意志を確認せず転用する」ことであって、
著作権者が意思表示をする必要はないと言ってるんだ。
自分の著作物がどう利用されているのかすべてを知る事は不可能だから、そこに通常の民法の法理である「権利に座する者は権利を失う」を
適用すれば、著作権者に極端に不利になる。
だから、著作権法で違法行為の枠組みを決めて、親告罪にする事ですべてを罪にするということを避けている。
著作権者の意思表示が問題になるのは、告訴するかしないかだけで、それが権利侵害にあたるか否かではない。
つまり、物を壊した時は客観的に損害が発生する。
刑事罰はおいておくとして、この客観的に不法行為と認定できる責任を民事
において追求するかってのが被害者にゆだねられる。貴方が言っているのは
これの事ですよね?
著作権の場合、そもそも損害が発生(侵害された)という事さえ、客観的に
判断できない。キャラクターコピー商品なんかだとほぼ決め打ちできるが、
権利者が侵害されたと思って告訴(等の意思表示)しない限り、第三者が
侵害と確定診断できないだろう。
>>377 まだわかんねーのか。
著作権侵害の有無の証明は簡単だ。
「許可なく他人の著作物を使ったか否か」の一点のみ。
許可の有無と、著作物の使用の有無で、充分客観的に判断できる。
著作権者が声を出さないと侵害行為が認定できないのではなく、罪に問われないということ。
>>376 今著作権法を読み直し中
著作権者の意志とは無関係に、同意を得ないままの転用について書いてる場所
はどこですか?
>>379 はぁ?
そもそも著作権法というのは、著作者の意思なくして著作物は使用できないという法律だぞ?
だから、他人の著作物を利用する場合は、使用者がその意思を確認しろということなんだが?
これだ
著作権法は著作権者の権利を定める法で、著作権者の権利行使による著作物使用者
の規制はあっても、著作権者の権利行使によらない著作物使用の規制の法ではない
のでは?
いま改めて読んでますが
いいから黙って第百十三条読んでこいバカ。
だから、その「侵害する行為によって作成された物」の「侵害する行為」について
なんですが。
人をすぐ馬鹿と言う馬鹿
興奮せずに落ち着いたら?
「著作者の許諾を受けずに著作物を使用する事」だっつーの。
許諾は権利者側の権利では?
だーかーらー。
日本では著作権は無方式主義で生ずるの。
そして著作権は著作権法で保護されるの。
著作者の許諾なしに頒布することは、有償無償関係なく権利侵害にあたるの。
無法式主義はいいんですが。
著作権法を読む限り、侵害によって作成された物の頒布がダメって事ですよね。
その侵害の定義を明文で書いているところが欲しいのですが。
>2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
こいつを許諾の無い場合の利用禁止ととるということで?
なに言ってんの?著作権法そのものを理解してないでしょ。
名文もなにも、第6条読みなさいよ。
著作権は、著作物が生じたその時から法で保護されるのよ。
だから、権利を行使するのに、なんの方式もとらない=意思表示なんて必要ないの。
許諾というのは、その保護の例外の規定のひとつ。
許諾がある頒布については、著作権法の保護は適用されないよということ。
いや、それは話がずれてますよ。
著作物が生じた時から保護されるというのは、著作物が特別に登録をしなくても、
著作物として認定され著作権法に保護されるというだけで今回の件とは直接関係
ないでしょう。
著作物である以上、著作権法の保護を受けるわけで、つまりその保護される権利
は著作権法に準ずる訳ですよね?これは別に無方式主義とは関係ない話です。
ちなみに権利の侵害というのは、権利の各条項に「享有する」とか「専有する」とかあるでしょ。
それが保てない状態がすなわち権利の侵害行為。
>>391 なんでずれてるの?
著作権法で保護される=権利が生じているということだが?
意思表示無くして権利は生じない、だから著作権は著作者の意思の表明がない限り
権利侵害にならないし違法行為でもないということに関しての反論の根拠としては充分だろ(w
いや、権利というのはあくまで権利であってその権利を行使するのとはまた
別ですが。
ちなみに、意思表示なくして権利は生じないとは言ってません。
権利を行使するかしないかの話で意思表示を使ってました。
だからその権利そのものが行使以前に保護されてんだって。
著作権は著作権法によって保護されている。
従って、なんぴとも例外を除き保護された著作権を侵害してはならない。
その保護の例外のひとつに、著作権者による許諾がある。
単純明快だろ?
著作権法の保護例外以外で他者が著作物を使っちゃダメ=違法行為って法理だけど、これってそんなに難しいのか?
結局最初に戻りますけど、使用者に対する制限が明文となっていない上に、
著作権法が「〜出来る」という権利の規定である以上、無許諾の物に対し
てダメと意思表示するまでは違法とはいえないでしょう。
著作物が生まれた時点で権利が生じるという話であり、著作者の意志にか
かわらず違法行為が生ずるとは読めないんですが。
ちなみに保護の例外ではなく、許諾は権利だと思いますが。
例外というならば引用とかでは?
結局、見解が分かれる話と言うだけでないの?
じゃあ、どこに意思表示のない著作権は消滅乃至破棄されるという条項が?
権利があって行使されない
のと
権利が消滅する
というのは別です。
権利は行使する物です。
なんで?
両者が別問題なら、時効による権利の消滅はどう説明するの?
権利を行使しなければ保護されない=著作権侵害は意思表示による
ということだろ?
どこに著作権は行使さればければ保護されないと?
権利が消滅したら権利が行使出来なくなるわけです。無くなるわけだから。
著作物が保護されるというのは、著作権法で規定された権利を著作権者が持
つことが出来るので、著作物が保護されるという意味。
著作権者がちゃんと権利を持って居つつ、勝手に使われているのを喜んで
いたりしてもそれは保護されていると言えるでしょう。
著作権者が勝手に使われるのに怒って、訴えても「お前にそんな権利無い」
と言われれば保護されていないと言えるでしょう。
そもそも著作権侵害か否かは、その権利を運用する著作権者の判断が第一歩
で、その後法廷。侵害とは思わなければ放っておく訳です。
ちなみに対象物の未知既知に関わる違いは載ってなかったと思います。
ちなみに使用者に対する制限は113条で明文化されている。
権利の侵害の態様は、それぞれの権利条項が明文化されていることで、自明。
著作権法は権利規定の法ではなく、権利保護の法であり、著作権であればすなわち保護されるということ。
したがって、著作権法で保護された著作物を著作者の意思のもと以外に使用した時点で、著作権法違反行為は生じている。
これでわかんなかったら、もうどうしようもないよ。
>>404 いやそうじゃなくて、一定期間権利を行使しないでいると権利が消滅するってのが、権利の時効消滅なんだが?
著作権に意思表示によるなんらかの留保があるというのなら、それこそ明文化されてるはずだろ?
時効消滅なり、放棄なりの。
>そもそも著作権侵害か否かは、その権利を運用する著作権者の判断が第一歩
それだと、著作権者にすべての著作物を見て権利侵害がないかどうかを判断する必要があるんだが?
「著作権者に気がつかれなければ、著作権侵害にあたらない」なんて法理がどこに?
著作権法ってのは著作物の保護のための著作権者の権利規定の法でないの?
・・・もっぺん著作権法の目的を読んでみてよとしか言えないよもうorz
>>406 権利の消滅って死後50年のあれじゃなくって?
だから、権利ってのは持ってるだけで自動的に無差別に行使され続ける物なの?
著作権侵害に(必ず)あたらない
と言ってるのではなく、侵害と判断して提訴するか、容認するかわからんという
話だよ。著作権者の判断により違法になる可能性もあるという話。
この場合の「違法とはいえない」と「違法ではない」の違いは解る?
>>408 だからさ
>この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
をする為に
>著作権法ってのは著作物の保護のための著作権者の権利規定
するんではないのかい?
>>409 だから、行使しなければ消滅するというのが権利の時効消滅なんだって。
しかし、民法のその法理に従うと、著作権者はすべての著作物に眼を通して、侵害がないかどうかを調べなきゃいけないだろ?
だから著作権法という法理を作って、著作物を保護する=著作者の許諾なくしての著作物の頒布などは違法行為とすることで、網をかぶせたの。
つまり、著作権者の許諾を受けない使用はそのまますぐ違法行為で、それを違法行為でなくするには、著作権者ではなく、使用者側が許諾請求の意思表示が必要ということなの。
この場合、著作権法に違反する=違法行為ということ。
著作権者の判断は、その違法行為を告訴して罪とするかどうかというときに問題になるのであって、
違法行為か否かは、著作権法の条文で判断される事。
>>410 著作者等の権利の保護を図り
って思いっきり書いてるよね・・・orz
>>411 だから、そもそも権利が消滅するなんて言ってないぞ。
著作物の使用者に対する規定はどこに書いてる?
書いてないけどそうなのか?
>>412 だからさ、権利の保護を
>著作物関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め著作者等の権利の保護を図る
んだろ?
権利を定めて権利を保護するんだろ?
何が言いたいの?
権利が消滅しないなら、権利があるということで、権利のあるものを他者が使う以上それは権利の侵害なんだが?
権利行使しないと、権利が生じないとか、権利が消滅するとか、そういう法理がなければ権利は侵害されつづけているんだが?
>>414 だから、著作権という権利の保護が目的だよね。
けして権利がなんであるかを羅列しただけの規定条項ではないよね。
そういうことだね。
ところで、漏れは寝るので、よかったら著作権法のどこに「著作権者の意思表示なくして権利行使なし」の規定があるのか、その法理を示しといてくれ。
412の方は具体性にかけてるせいで、論理が見えない。
「 解るだろ。ほら、アレだよ」ではなく、もっと解りやすくヨロ
たとえば、いきなり消滅消滅繰り返しても、それを持ち出す理由となる法理を
先に示してくれないと第三者にはさっぱりだ。
俺も疲れたから寝るよ。
「権利に座する者は、その権利を失う」というのは、民法の基本原則ですが?
「権利の行使がないかぎり、権利侵害は生じない」というのなら、
まず権利の未行使によって、当該物の権利が消滅するか破棄されるか生じていないかを論じる必要がある。
そうでなければ、当該物には権利が存在する事になり、それは権利侵害になる。
そういう法理。
おやすみ。
権利侵害が生じているかどうかという点で権利者が容認する判断をするか否か
という事だよ。俺が言ってることは
議論が長すぎた。おつかれ
422 :
HG名無しさん:05/03/02 05:11:40 ID:KWlS7F2H
これは議論じゃないよ。
バカの壁に挑んだ俺の壮大な叙事詩だ(w
ヤッパリ納得行かないなぁ。
それはそうと相手を罵倒するのは端から見ても不快だし、人間低くみられるよ。
まぁいいや。俺も寝る。
と書いたそばからこれか。
俺はどっちが正しいか解らないけど、422の人間性がどうしようもなさそうだと言うことは解った。
と、言われても仕方がないぞ。まったく…
かなり読み飛ばした上で申し訳ないんだが、
お前らなんで自分は間違いなく正しい、お前は法律をわかってないってスタンスなの?
双方法律で飯食ってる法律屋ですか?
俺は門外漢だが
>>397はとてもよくわかったぞ。
あと
>>422の無力も。
「違法行為が黙認されている」=「合法」と結論付ける方がトンデモ過ぎるだろう。
合法と思うなら、正規に許諾を取っても構わないと思うのだが
そうしないのは何故だ?後ろめたいことをしている認識があるからじゃないの?
>>425 なんでって「親告罪は告訴されるまでは違法とは言えない」と言われたら、
「それは親告罪というものを誤解してるよね」としか。
「著作権法は告訴されるまでは著作権を侵害しているかどうか判断はつかない」と言われたら、
「それは著作権法というものを誤解してるよね」としか。
もちろん、裁判で著作権侵害の成立要件が係争される場合もあるが、あくまでもそれは成立要件を争うのであって、
著作権者の告訴があってはじめて権利侵害が成り立ちうることを証明するものじゃない。
【第百二十三条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第百二十一条の二の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。】
これ読めば、この条文が著作権法上の違法行為の要件に関わる一文でないのはあきらかでしょ。
>>427 全然わかってもらえてないようだが、法律家でない君の法律知識は完璧でまったく間違いが無いと言えるものなのか?
そこを教えて欲しいといってるんだ。
「俺の言ってることは正しい」って話を聞きたいといったわけじゃない。
スレ違いだけど一言言わせて
ここ見てる造形屋で、なんとなく気に入らないからってぐらいの理由で
同人叩きに組している人がいたら止めて欲しい
彼らを叩いても俺らにとってはデメリットしかない
彼らの一部は将来確実に版元の立場になる
同人出身の漫画家や原画家はもう珍しくないし、
そろそろ中堅になりつつある人もいる
彼らの予備軍を面白がって犯罪者犯罪者と叩いて、
立体、というよりアマチュアガレキ界に嫌悪感を持たれたらどうする?
良い事など1つもない
彼らは彼らの世界で上手くやってるなら、俺らがとやかく言うことではないだろう
言う事でデメリットしか生まないならなおさらだ
ところで模型の世界には ○○著作権協会 みたいなもんは存在しないの?
六十七条で考えればいいじゃん。
著作者が不明、もしくは連絡が取れない場合、どうすればいいか?
最後の方になって422の言いたいことも把握できてきたよ。
しかし、「単純明快」と言っても、それが成り立つための前提部分が問題になって
いた訳だし、そのキモになる部分のついてではなく、周辺の事を話すのに終始し
ていたのでは解らんよ、やっぱり。
「ほらアレだよ。解るでしょ」というのはそういうこと。
一見説明しているように見えて、その説明部分がキモからずれてるぽ。
馬鹿の壁と言う前に説明不足の壁が厚そうだ。
どっちが合ってるかは俺は解らんがね。
まぁスレ違いと怒られたししおれもこれで終了。
そして数日後、忘れた頃に
「ガンプラ改造して角だけ違う俺ガンダム作ったらライセンス
なしで販売できるんでしょ?」
という質問でループに突入。
>>434 自分のこととして考えると単純だよ。
1.お前が著作物を書くと、そこに著作権が生じる。お前が「これはオレに著作権がある!」と宣言しなくても、これは生じる(無方式主義)
2.同時に、お前の著作物は、お前以外のものが改変・頒布はできないように著作権法で保護される。
3.お前には、お前の著作物を第三者に改変・頒布させる事を許諾する権利がある。
だから、お前の著作物にお前の権利が存在するまま、他者の改変・頒布を認めることができる。
逆に言えば、私的使用などいくつかの例外を除けば、お前が許諾の権利を行使していない著作権については、他者が手を出すことはできない。
4.さて、俺がここで、お前の著作物であることを知って、お前の著作物をお前に無断で改変・頒布したとする。
5.お前は、俺がおこなっていることを知らない。俺は、お前にはわからないように身近な人間にしか売らないし、口止めもする。
ここで問題。
俺は、お前にばれない限り、違法行為をしているとは言えないし、お前の著作権を侵害しているとも言えないのか?
それならば、お前の著作を無断で使用した俺の著作には、俺の著作権が存在し著作権法で当然保護されるわけだ。
俺はとことんお前にバレないように、自分の著作物の正当な対価としてお前の著作物によって生じた成果を受け取りつづけるだろう。
お前は、俺に対して著作権の存在を求める事ができるが、お前が知らない以上はそれは不可能だ。
もしもお前が俺と俺の著作物の存在に気付き、許諾をするかしないかの判断をし、その時点ではじめて著作権の侵害行為の成立不成立が生じるとして、
お前が気付かなかった以前=著作権の侵害の存在がなかった時の俺の著作物の権利によって得た対価は、すべて正当なままになる。
これは、著作権者の「黙認」と言えるのか?
そもそも、著作権者が許諾の権利を行使していない状態で、「黙認」が著作権法上の許諾に準ずるという根拠になるのか?
そしてそれは、著作権法が目的とする著作者の権利の保護にかなうことなのか?
自分のことしか考えてない板違い行為をまずやめようよ。
>>437 模型と著作権法を語る上で、違法行為と権利侵害の要件を明らかにする事は必要不可欠。
そこを間違えると、WFの許諾契約なんてただの「転ばぬ先の杖」くらいの意味しかなさない。
よって、スレタイに沿っており、板違いではない。
ただ、長文は反省。吊る。
>違法行為と権利侵害の要件を明らかにする事は必要不可欠。
じゃあ明らかになりそうもないんで迷惑だからやめてください。
これならOK?
単に罵倒しあってるだけじゃん。
さっさと法律板行って法律の生業とする人の判断をきいて、
それからここに帰ってくるのの何がダメなの?
( ´∀`)y-~~ このスレやるから一生やってろ…
>>439 なんで罵倒になってるかというと、法で明らかになってるのに「明らかになりそうもない」
なんてバカなことを言う人がいるからですよ(w
罵倒しているのは片方、というかあなただけでしょ。
もう一方は馬鹿といったり、あきれた態度で愚弄とかしなかった。
自分、何度か罵倒に苦言を呈したはずだよ。
相手が言っていないことまでを、いつの間にかにおかしい話として攻撃してるし。
片方がスレ違いか何かで退いたんだから、あなたも退いたら?
>>442 バカといわなければ相手をバカにしたことにならないと思ってる小学生並みの思考をお持ちですか?
熱くなってぶっきらぼうな言葉遣いになる、程度は解るんだけどさ。
人をあからさまに嘲笑する態度はやめた方がいいと思うよ。
お聞きしたいことがあります。
メーカーから依頼されて私が原型を作成したアニメキャラクターフィギュアが発売されました。
その商品を購入して写真に撮ったものを
「私が原型つくりました」と自分のHPに公開する事は何か問題あるでしょうか?
もちろんその旨メーカーに問い合わせるつもりですが、
メーカーがNGを出した場合、
そのNGにどの程度拘束力があるのか事前に知っておきたいのです。
メーカーとは守秘義務契約等、結んでいません。
メーカーは玩具業界最大手のあそこです。
>>445 法的には、よっつの側面があると思う。
ひとつは、フィギュア作る時に著作権者からの許諾を受けてるわけだけど、その範囲と条件がかならずメーカーにはある。
それについては、メーカーとあなたにとって絶対的な拘束力があるのでその条件を逸脱してはいけない。
これが最大の問題だと思う。
もうひとつの問題は、誰の原型かは置いておいて、製品として購入した版権フィギュアをそのまま作って公開することだけど、
当該商品の1次著作権については消尽しているとして、あとは著作人格権の問題だろうね。
ただ、これを否定する事は、文化の発展に寄与するとはオレは思えないので、著しい改変などがなければ、許容すべき範囲だと思うが
これはあくまでもオレ個人の見解でなんの根拠にもならない。
さらに掘り下げると、あなた自身の二次著作権の問題も出てくるけど、キャラクターデザインは著作にあらずという判断もあって、
キャラクターデザインのみを模したフィギュアのデザインは著作物か否かの議論になると、確たる材料も信念も持たないオレには議論する資格がないです。
最後に、契約の信義則の原則。
契約に付随する結果としてメーカー=クライアントが正当な理由(があれば)で誠意を持って中止を要請したことに対し、
正当な理由なく一方的に無視するのは原型製作委託契約の不履行とされるおそれもある。おそらく、契約に誠意条文が盛り込まれてるはずだし。
政治的にも、相手が(なにかしらの理由をもって)NGと言うことを、まったく無視ってのはどうなんでしょうね。
>>444 なぜそういう態度を取られるか、が理解できないようですな。
正直羨ましいです。毎日がハッピーでしょうね。周りはいい迷惑ですが。
448 :
445:05/03/03 00:16:51 ID:BPMgw+LZ
>>446 レスありがとうございます。
問題はメーカーと著作者との許諾範囲ということですね。
メーカーがNGを出す理由として、担当者の「めんどくさい」ということが懸念されるため、
先に知識を得ておこうと思ってお聞きしました。
グレーを白だの黒だの言い合うスレはここですか?
っていうか、グレーは真っ白だとかここで主張するから白くないとか黒いとまで言われるん
ではないですか?
グレーはグレーって認識しないとまともに塗装できないよ?
とりあえず、オレはグレーは青いって主張しておくよ。画面をルーペで拡大してよく見てくれ。
(もちろん緑でも赤でもある)
一番前向きなことを言ってるのは430だな。
他はただ煽りあいがしたいだけで模型への影響なんかどうでもよさげに見える。
ま、ちゃんと議論できる人間はレッテル貼りなんかせんわな。
反論できなくなるまで一点集中、下手な例えや議論そらしは一切させないのが勝利への鍵よ?
>>449-450 法律スレで、そういう印象論はどうなんでしょうね。
法の条文の理解の話は、けしてグレーではないわけですし。
ここ一連の話は、著作権者の許諾を受けない著作物の利用は著作権の侵害に当たるか(違法行為か)という議論でしょう。
「違法行為と犯罪とは別」という法理が理解できていれば、それこそが「グレーゾーン」の正体だとわかるはずです。
「違法行為であるが、告訴されていないので犯罪にはならない」からこそ、いわゆる黙認状態が存在するのは議論するまでもないことですから。
その状態の是非について語るなら、法律スレよりは道徳スレを立てた方がいいかもしれません。
まだやってんのか
こういうやりとりで一般人を煙に巻いて
顧問料としてもっともらしくお金を徴収するのが
法律家の仕事なんだね。
…とか疑いたくなった。
数値化されないものを測量するのはとても大変なことなんだろう。
>>453 それは被害妄想的すぎますよ。
法律というのは、所詮書いてある文章をいかに自分の都合に合わせて矛盾なく系統づけるか
という柱と、法の目的に照らしてどういう落しどころに持っていけば法体系が守られるか
という柱のせめぎあいですから。
いわば、エゴとシステムの折衝です。
模型というのはコピーライトビジネスの一旦をまがりなりにも担っているわけですから、
「好きなものを好きに作って好きに処分したい」というエゴと、「作った物がよければいいほどお金になる」
というシステムとのバランスは、どこかで考えておく必要はあると思いますよ。
最後3行の意味が、まったく意味が解からなかった…
俺が馬鹿だからなんだろうけどさ
コピーライトビジネス=版権を使用した産業
例えば、ガンダムのような母体となる作品の魅力を借りた形で、模型という商品を売ったり、
模型作品公開という形で自分の名声を世に広める手段にしたり、ということ。
「好きなものを〜というエゴ」というのは、具体的に現状で言うワンピースキャラなどを作ってWebサイトで公開したり
イベントで売ったりしたいと思う、クリエイター寄りの心のこと。
「作った物が〜というシステム」というのは、既に成功した作品の魅力を取り入れることで、自分の作る物に付加価値が
生じて商売なり注目度が上がるという、商売人よりの心のこと。
そうやって作った作品の魅力が、また他人に借りられて、業界自体が活性化していくので、システムと。
「オレはオレの魂に従って作りたいものを作るのだ」=「著作権?はぁ?なにそれ?」という心と、
「既存の売れ線を借りることによって、無名のオレでも楽に注目度は上がるよな」=「著作権システム維持が絶対で、創作は二の次だ」という心と、
どっちが支配しすぎても、模型業界はダメになるでしょう。
だからこそ、キャラクター製品としての模型を作品として発表するならば、そのバランスを考えた方がいいですよと。
>「オレはオレの魂に従って作りたいものを作るのだ」=「著作権?
>はぁ?なにそれ?」という心と、
>「既存の売れ線を借りることによって、無名のオレでも楽に注目度は>上がるよな」=「著作権システム維持が絶対で、創作は二の次だ」という心
この考察は原型師の実状とかなり懸け離れてるというか
妄想に近いと思うのだが。
もし本気でそう認識しているのなら法律以前に
原型を作っている人間のことを考え直した方がいいと思うよ。
>>458 実情ではなくて、デフォルメしてみせただけです。
創作系の方の心の中に、そのふたつが共存しているのが普通ですから。
何の制約もない自由な創作活動と、既存の利益を守るためのシステムを守る遵法意識と、
そのふたつがバランスされているのが、今活躍されている原型師さんの心の中だと思いますよ。
極端な例と分かりつつあえて書くけど
「親告罪だから訴えられなきゃ法律違反じゃない」
という意見は
「殺人してもばれなきゃ法律違反じゃない」
という意見と同義とみていいのかな?
>>460 親告罪についての話ですから
「レイプしても訴えられなければ法律違反じゃない」
がより適切な例えだと思います。
だからなぜ、法律相談板で聞かずにここの素人に聞くんだ。
>>462 法律板だってたいしたことねーよ。むしろ「自分が正しい」と信じ込んでる阿呆が増えるだけだw
つーかむしろ模型についてはド素人だからトンデモ解釈することもあるしな。
>>463 模型って、現状では著作物じゃないのが一番のネックだな。
メディアミックス戦略が囲い込む領域を広げすぎて、関係法が追いついていってない。
オリジナルの模型は著作物ですが何か?
完全にオリジナルなら模型じゃない罠
そ こ で 村 上 で す よ 。
469 :
過去ログ:05/03/09 00:24:41 ID:RhOF6IFc
470 :
HG名無しさん:2005/03/23(水) 00:53:40 ID:xhmpGTfN
>>467 なるほど。
「模型」とは、何かを模したもののことなんですな。
単に「手のこんだ小さい玩具」という意味でも使われるんでしょうけど。
471 :
HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 22:07:37 ID:xvqJdFlP
日付が「プラモデル暦」となってるみたいでつが、日本初のプラモデルは
マルサンがパンタグラフで違法コピーしたノーチラス号でつか?
472 :
HG名無しさん:プラモデル暦47/04/01(金) 22:28:03 ID:a0XKkDPh
PVC製のフィギュアをレジンで一つだけ複製して
元ネタと型を廃棄した上で完成品として売ったらダメですか?
473 :
HG名無しさん:プラモデル暦47/04/02(土) 00:40:47 ID:E0AwC3oT
元ネタを廃棄するってどういう意味なのかよくわからないんだが
まあダメだな
不正競争防止法で引っ張られそうでつね
保守
476 :
HG名無しさん:2005/05/04(水) 12:54:28 ID:Ou1vWEt6
age
ちょいとしつもん。
1.当日版権キットって“クーリングオフ”の対象になるの?
2.版権元と原作者の意志、例えばイベントでの展示・販売に対して版権元はNo.原作者はYes(またはその逆)ってな場合どちらが尊重されるの?
既出だったらゴメン。
478 :
HG名無しさん:2005/05/08(日) 00:43:55 ID:Bxik7EdS
>>477 >2. 版権を保有している者が許可しないかぎりは無理かと
>クーリングオフ”の対象になるの?
基本的に店に自分の意志で出向いて買ったモノは
対象にならない法律じゃなかったっけ?
保守
せんせー質問ー
口紅のついたネジのような、これといった工夫のないありふれたものだが
知っている人は、ある作品の一場面に出てきたものみたいなものって
名前出さなければ、無許可で売ってもいいんでしょうか?
とくにこれと言った特徴のない花輪とか、よくある形のめがねとか、
作品作る側が現実にあるものを参考にしてそのまま作品に使っている場合っす。
誰が作っても同じようなものになる場合は、著作物として扱われません。
ですので、口紅のついたネジ程度のものなら、販売しても問題ないでしょう。
名前を出しても、それが商標として登録されていないなら、まずは大丈夫です。
特にこれといった特徴のない花輪や普通によくある眼鏡も、同じです。
ただ、あなたがこれらの物の商利用を本気に考えてる場合は、弁護士か弁理士に相談することをお奨めします。
稀なケースではありますが、不正競争防止法等、著作権法以外の法律に抵触する可能性があるので。
作品名出しちゃうと、たとえ商標登録されていなくても
不正競争防止法の2条2項違反かなぁ?
>>482 たとえばワンフェスとかで、
版権元が販売停止を求めたら事務局は販売停止措置をすると思う。
まあよっぽどトチ狂ったとこでないと訴えないだろうけど。
イベントでなく、普通に売ろうと思ってるにしても、版権元次第なのは変らない。
ただイベントの場合、事務局スタッフに一声かけるだけで規制できるのに対し
一般市場であればいろいろ手続きが面倒なので訴えられにくいという面はある。
訴訟費用と市場損益を天秤にかけて、市場損益が大きいと判断すれば訴えられる。
だから口紅のついたネジ程度では訴訟費用の方が大きいだろう、という予想はできる
が、たまにそういう損得抜きで潰しにかかる企業もあるから注意が必要だ。
(もちろん目先の損得だけでなく、見逃したら今後もっと大胆に市場を脅かす可能性がある、と考えてかもしれないが)
ワンフェスでの一日版権対策だったら「やめとけば?」が俺の回答。
理不尽な販売停止命令を出されて不愉快な気分になる可能性はゼロではないよ。
それと、そういう「どうでもいいような小物」ほどブランド力が必要だから、正式に版権取った方がいいと思うよ。
未組み立てのプラモを勝手に作ったら、器物損壊になるのかな?
店に並んでる物や、他人のプラモを勝手につくればそうだろうな
まだやってんのか
弁理士試験始めてから2年、模型に触ってもいない。
このスレなら、もしかして似た境遇の人、いるかな?
test
492 :
HG名無しさん:2005/07/01(金) 20:55:37 ID:EQt2vQoY
質問age
普通に詐欺だろ
>491
「人を騙してはいけない」って親に教えられなかったのか?
495 :
491:2005/07/01(金) 23:14:12 ID:EQt2vQoY
496 :
494:2005/07/02(土) 00:22:22 ID:YLmg5IqV
ソレ、版権ビジネス上はスケールも重要な要件なんだが、そういうの判ってなさそうだな。
申請却下&ペナぐらいはあるかも。
で、こういうのが増えると「スケールの判るものを対比として同時に写せ&デジタルカメラ禁止。
申請写真はフィルム写真のみ」とかになりそうな予感。
そのうちCADデータから
CGで嘘原型でっち上げる奴とか出そうだな。
498 :
491:2005/07/02(土) 17:28:34 ID:e7xbBHVu
通報しようかと思うんだけど、これはカプコンに言うべき?
それとも海洋堂?
ワンダーショーケース受賞者だから海洋堂には言っても無駄か
両方に通報して、その内容をネットに公開すれば
海洋も無視出来ないだろ。
>>491 HPみたけど隠さずに堂々と並べてオープンにしている以上
申請時にスケール違いの試作品ということは明記されてるんじゃないかね。
そうでなかったらコイツ本物のアホだろ。
まあ吉沢は自己顕示欲の塊だから。
なんかフィニッシャー出身の原型師ってクズが多いな
>500
問題なのはマネするスカタンが増えるんじゃないかって。
タミヤみたいなりっぱなトコでもスケール違うと同じ形にならないのに、アマチュアディーラーが
皆できるとは思えん。監修写真と現物が違うって騒ぎが多発するだろね。
こいつ前のHPでも
版権審査終わってから直前でポーズ変更かましたりもしょっちゅうじゃん
真性のDQN?
日記や掲示板見ればわかるよ
505 :
HG名無しさん:2005/07/14(木) 02:10:52 ID:feDImAqg
>>505 そいつ真っ黒だな。
バンダイに言えば警告いくんじゃないの?
BBSにも中々上手い書き込みしてるのがいるね。
ガンダムにも使えるデカールというだけで、ガンダムに似合うように作った
という事なら問題ないんだけどさ。バンダイは文句言うかもしれないけど、
法的には問題ないってやつね。
でもそこは純正・公認と誤認するかのような表記もあるし、作中の公式ペイント?
をそのまま写したのもあるし、ちょっと厳しいね。
509 :
HG名無しさん:2005/07/14(木) 03:13:53 ID:feDImAqg
デカールやTシャツにMSZ−006とかガンダムとかその他
モロモロそのまま名前出してるじゃん。法的に問題アリアリでしょ?
>>509 最初の三行はあくまで一般論だよ。
一般論として〜というのは許されるんだけど、今回の場合は…という流れ。
まぁ「公式ペイント」ってのは、Ex−sガンダムのデカール見て言った
んだけど。
MSZ−006だったら問題ないと思うよ。
ガンダムは……Tシャツのことかな。これはまずいだろうね。
ガンダムまたは、GUNDAMって表記のTシャツ販売はまずいだろうけど、
がんだむ娘。くらいまで変えれば売れないの?
どうせなら、「がんだ娘。」だろうな
513 :
HG名無しさん:2005/07/15(金) 19:49:14 ID:FgcHCC7X
実際にサイト行ってみた?1/100MGMSZ−006ゼータガンダム用
デカールとか表記して販売しているのよ?それでも問題ないと?
>>509の書き方だとMSZ−006という表記そのものの問題について
聞いていると解釈するのが自然ではないかと。
515 :
HG名無しさん:2005/07/16(土) 00:23:48 ID:cU8IRzbg
そうですね。
でも仮に1/100MGMSZ−006ゼータガンダム用
とかって表記が外されたとしてデカール自体に法的になにも
問題がないかというとそれはどうかと思いますよ。
うーん、おそらくMSZ−006って表記に関して番台やサンライズは法的
な権利を主張することは無理なんじゃないかなぁ。
商標に登録しようとしてもはねられるんじゃないかと思いますが、どうでしょう?
不正競争防止法2条2項で差止、侵害品の破棄及び損害賠償請求できるかと。
あー、ごめん嘘書いた
不競法2条1項2号(著名表示冒用行為)ね。
これなら、商標登録されていなくても差止、損賠できるはず
519 :
HG名無しさん:2005/07/16(土) 02:35:59 ID:cU8IRzbg
すみません。俺自体よく見てなかったけど。もう一回
サイト行ってみてみたらデカール自体にガンダムとかエウーゴとか
ヴァモーズとかガンダムシステムとか相当問題になる事が入って
ますた。
改めて思いましたがこれはやっぱり黒ですよ。
こういうのは、サソライズ?バソダイ?
>>520 私は、ガンダムのファンで上記の商品の購入を検討しているが
正規のライセンスを受けている商品なのかを確認したい。
もし、正規のライセンスを受けていない商品なら消費者に混同を生じさせるので
しかるべき対策をとってほしい。
といった内容を創通エージェンシーにでも内容証明郵便でおくるとか(匿名にしないで)
法律どうこうは書かなくていい、あっちはプロなんでそんなこと言わなくてもわかるから。
侵害品が存在することと、放置すると消費者にも不利益(混同)が生じるから何とかしろ
ってところをアピールすればOK
あと、匿名メールだとめんどくさいんで無視されることがあります。
うーん、著名表示冒用行為はこの場合適用範囲が違うのでは?
いや、ガンダムがどうこう書かれている部分じゃなく「MSZ−006」だけ
の部分ね。
メーカーの保守部品って何か法律でやらなきゃいけなくなってるの?
それとも、ブランド維持のためのサービス?
>523
つ行政指導
家電なんか指導が有ると思うけど、ホビー分野ではどうなんかね。
質問よろしいでしょうか。
商標って商品を売ったり商品の宣伝に使う以外で使うのもいけないんでしょうか。
(たとえばじぶんのカーモデルの改造車を許可をもらいHPにのせ、名前をつけたら偶然ほかの製品と同じまたは類似の名前だった場合)
文章の著作権ってどれぐらい長ければ発生するのでしょうか。単語一個使うだけでは侵害になりませんよね。
意匠権って登録されているものを製造、販売、輸入以外何をしたらいけないんでしょうか。
昔漫画のファンサイトを見ていたとき、予想とか要望とか原作の漫画と異なることが掲示板に書いてあったのですが、著作権の侵害になるんでしょうか。
自分のサイトに「○○(製品やキャラ名)の〜」というように名前をつけたら何か侵害になるんでしょうか
527 :
HG名無しさん:2005/08/14(日) 00:02:55 ID:px5Zzj/V
age
>>526 意匠権者の許可なく意匠に係る物品を
製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、
又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)をする行為が侵害となり、
侵害の場合だけでなく、侵害のおそれがある場合でも差止めの請求ができる。
さらに意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の
生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。)をすれば侵害となる。
商標法とか不正競争防止法の守備範囲だね。
許可無しでも良いという場合もあるけど、厳密には許可を貰わないとダメとか、
あからさまにダメとか、まぁ色々。
>>526だと抽象的で、何とも言えない。
ただ、「偶然」というのは何らの権利も生み出さないよ。
予想とか要望を書く時に、商標登録された商標名を使うのは問題ないけどね。
というか、そんな事書くときに許可が必要だとしたら暗黒社会だわ。
一般流通してるガレキを完成させて撮影した画像
ガンプラを完成させて撮影した画像
WFの一日版権制度の元で販売されたガレキを完成させて撮影した画像
これらの内、どこまでwebで公開可能なんでしょう?
ざっと読んで見ると、限りなくグレーに近い白で、訴えられれば不利だけど
一々企業が訴えるとは思えないってことのようだけど。
一日版権で販売されたガレキに関しての権利が一番良くわからないんです。
企業は訴えなくてもディーラーから訴えられることもあるんじゃないかという
気がしてならないし。
でも、web上にはガレキを製作して画像を公開してる人が結構いるからどうなのかなと。
それは法律の話ではなくて現実的な話?
533 :
HG名無しさん:2005/08/24(水) 18:44:05 ID:rh8c+K6U
>>533 キャラクター・モデルの場合には、キャラクターの持つイメージが保護されるから、
改造とか設定以外の塗装したものを公表するには、許諾が要る「可能性がある」。
元ネタが判らないほど改造してあれば、許諾はいらないかも・・・・。
グレーに近い白じゃなく、白に近いグレーなんじゃないかなと思ってみたり。
一般に、市販されたモノを使って塗装したもんを載せても大した問題はない。
訴えられたら不利というのも、法律的に不利と言うより訴訟を背負い込んだら
負担だというようなもん。法律的には色々と争える余地もあるんじゃないかな
と思うよ。でも、展示に関しては警告があるはずで、いきなり訴えることも
ないだろうし、突っぱねても実際に訴える事もほとんどないだろう。
ついでにいうと、金銭的な被害を訴えに盛り込むことも無理だろうし。
万が一訴えてきたら速攻で展示取りやめで和解で動けば、裁判官だって小躍りするよ。
一般流津しているガレキと当日版権物のガレキで消費者側(厳密にはディーラー側に
とっても)において法律的な扱いが変わるなんて事はないです。当日版権は、単に期
間が短いというだけで、法律の上では他の正式版権物と代わりはないです。
改造に関しては、プラモやガレキだったら同一性保持の侵害にはならないと思う。
プラモやガレキは商品性に、ユーザー側の改造を織り込んでいると解するのが妥当でしょ。
エロとかになってくると、なんかあった時裁判官の心証悪いだろうし不利かもしれんが。
あ、この場合は和解じゃないな。認諾か。
もし金銭的ないちゃもんつけてくる(どういう理屈でつけるかはともかく)よう
だったら展示引き下げでもって金銭関係一切無しの和解を迫って、そういったも
んがなかったらとっとと認諾して終わらせてしまえばリスクもほとんど無いよう
なもんじゃないかね。
というかやっぱり、訴えてくるというのがちょっと感覚的に考えにくいしなぁ。
>>537 >●作品は掲載できない場合もありますのでご了承ください。
って書いてあるから、掲載したものに関しては、
タミヤもある程度責任とってくれるんじゃないの?
写真送るほうも、掲載可能性があることを知った上で
送ってるわけだから、トラブルになるようなものを送れば
責任が生じると思うけどね
>>538 ありがとう。俺も上と同じミニ四レーサー。(ていうか多いな)
cのマークのあとに小学館とか書いてあるキットとかあったんだけど多分やばかったら掲載しないですよね?普通。
540 :
274:2005/09/06(火) 11:46:25 ID:w+CBhvcN
レーシングカーのタバコデカールって、買うと何かの
法に触れたりするのだろうか。作ったり売ったりする
側はどうなのだろう。
メーカー名とか訊いたら、店では少し歯切れの良くない
説明で、こっちも少し心配になった。自分としては模型
作りに不可欠なので気になる商品だし、とはいえ面倒に
なるのも困るな。
>>540 有名な企業のロゴなら全ての商品・役務に商標権取ってるだろから
その場合、許可無く作ったり売ったりすれば商標権侵害になるかと。
買うだけなら法的には問題ないけど、あくまでも「買う」行為だけね。
その後、買ったデカールをどう使うかによっては、権利侵害になる場合もある。
542 :
HG名無しさん:2005/09/07(水) 00:59:56 ID:4X4qNIU9
>>537 ミニ四駆なら漫画とかの権利がかかってくるやつもあると思うからそういうのは同一性保持権とかですらちょっと微妙なような気がするけどほかの人どうですか?
543 :
540:2005/09/07(水) 08:44:29 ID:o4TAZ2Xb
>> 541 詳しい解説をありがとうございます。分かりやすかったです。
個人的に模型製作を楽しむ際に使用するので、少し慎重にします。
好きなアーチストの海賊版を買うような、微妙な申し訳なさ感が
ない訳ではないが、同様にF1マシンのガレキも版権なしだと、
やはり際どい商品なのかな。
ふと思ったんですが、版権料が発生する物を販売する時は、
ビジネスとして申請をし、版権料を支払うのは当然だと思うのですが、
個人サイトとかオク、それ系のフリマとかで、
「個人的に気に入ってくれた人には、実費でお分けいたします」
というのは、限りなく黒に近いグレーだと思うのですが、
「キミとボクはオトモダチ(はぢめてだけど)。だから、お友達価格(実費)で
分けてあげるよ」
ってのは通用するのでしょうか?
しない。
公然と配布相手を募集すれば、それは私的利用の範囲から逸脱すると判断される可能性が高い。
個人サイトにおいて製作実費で配布募集した場合でも、個人サイトの評価を高めるための募集という利益が生じているとされる。
無料配布である景品についても同様。
不特定多数に実費配布の申込みをした時点で、私的な人間関係からは離れていると考えた方が無難。
「○○のファンならみんなトモダチだから」という言い分もあるが、一般の社会に対してはそれは通用しない。
もちろん、版元がその理屈を暗黙に呑めば、まさに同人誌と同じに事実上の黙認で通用することになる。
版権モノの無料配布が問題になるのが
奇異に感じるかもしれないが
無料配布することによって正規版権商品の
販売を阻害したり影響を与える事ができるから。
自分は利益がないとか損をしているとか無関係に
版元の得るはずの利益をどれだけ損をさせたかが
問われる。
この手の可否を問う質問が多いけど詰まる所
「スーパーでどれくらいの額をどれくらいの頻度で
万引きしたら警察に通報されますか」という質問と
同じだから、やるならこんなところで聞かないで
自己責任で勝手にやって下さい。
>>547 社会的に明快に認知された犯罪に例えると荒れちゃう傾向があるから、
そこは冷静に。
>>547 後半はない方がよかったと思うが。例として適切ではないよ。
前半がいいこと書いてあるだけに惜しい。
んでも、著作権法は「非営利目的の利用」を書いてるよね?
結局、この世はバランスちゅうコトでは?
一方の立場からだけ見ても仕方なかんべ、目的は文化の発展だし。
>>550 非営利目的でも本物を危うくしたらアカン罠
>547後半になぞらえて言うと、
スーパーの駐車場で無料配布イベントやりました
スーパー側も、最初は客引きになるかと思って黙認してたけど
無料配布物に満足して帰る客が多くて商品が売れなくなりました
さすがに止めろと言ってくるだろw
著作権・商標権・肖像権
これらは皆別物です
553 :
550:2005/10/14(金) 08:06:10 ID:G/0DgDJt
目的があってこその法律。
時代の変化で目的が達成できなくなれば法律も見直すべきだろう。
法ができた時代はほとんどの人がコンテンツの受け手であったが、
今日は技術の革新で誰でもコンテンツ送り手になりやすくなった。
文化が発展するコンテンツが社会に多く送り出されるようになる
ためには、企業の利益と個人の表現の自由のバランスを考える
それらとは別の視点が必要だと思われ。
漏れはノマ猫のフラッシュって面白いと思うが作詞者や長谷川美術館や
カプコムに事前に許可を取らず発表するとなければ即告発される社会に
なってゆくなら全然楽しくない。
>>551 完全に別の要素に置き換えてないか? < 私有地占拠による利益逸失
でも、地域社会から求められたのはスーパーの売り物でなく無料配布物
ならば、地域社会のためその場所にあるべきなのはスーパーでなく
イベントなんでしょう。
(自動車が止められないので売上が上がらないのではなく、品物の魅力が
スーパーよりイベントの方が上回る場合限定のレスですが…)
スーパーはその場所をイベンターへ売却し別の場所への移転などを
検討した方が地域社会のためになる企業になれるのではないかと。(w
スーパーが駐車場からイベントを追い出してもその地域では喜ぶ人が
少ないでしょうから。
554 :
550:2005/10/14(金) 08:09:47 ID:G/0DgDJt
編集ミス、スマソ
誤:カプコムに事前に許可を取らず発表するとなければ即告発される社会に
正:カプコムに事前に許可を取らず発表すると即告発される社会に
>>553 だから著作権者の告発が必要になってると考えれば、それほどバランスを失しているとは思えませんが。
個人の自由も結構だけど、著作物は個人の権利なのだから、なんらかの調整が法で予定されるのは当然なわけで。
著作権者=企業だけと思い込むと、著作権者=強者という錯覚に陥りますよ。
パクりにしてもインスパイアにしても、個人の行動に制約がかけられない以上、
弱者はむしろ著作者なわけで、だからこその著作権法ですから。
「表現を共有することで発展する文化がある」という主張が世にあるのもごもっともですが、
「文化発展のためには個人の権利は問題ではない」となればそれは文化の全体主義化ですから、まさにバランスですね。
ともあれ、現行の著作権法はけしてガチガチなものではないので、悲観する事はないと思いますよ。
なによりも同人市場の存在が、その証になっていますよね。いい按配のバランスなんじゃないでしょうか?
Winnyは、非営利だから著作権上問題ないとか思っている人はいないわけで
著作権38条(営利を目的としない上映等)は、
著作物の放送、上演や演奏、または貸与、について規定しているが「譲渡」については規定していない。
つまり、たとえ「非営利」で「無料」であったとしても「譲渡」の場合は著作権侵害になります。
(但し真正品譲渡の場合における権利用尽は除く)
>紙上結社 紙工船 の歴史
>コミックマーケットの見学を有利に進めるため、
>サークル参加できないか考えはじめる。
>しかし、きれいな絵も面白い文も書けないので
>あきらめかけていた。
>参加義務を果たすためペーパークラフトを作ることを思い付く。(95年冬)
始まりは、買い物目的のダミーサークルだったとw
>>556 その書き方だとwinnyが著作権侵害をしているかのように読めるな。
正確には
winnyに著作権侵害ファイルをアップしても、非営利だから著作権上問題ないとか思ってる人はいないわけで
だろう。
ワンフェスで版権逃れアイテムが出回ったらWF事務局が著作権侵害幇助か?
版権逃れアイテムを出したディーラーは勿論タイーホだが、シェンムーまでタイーホされたら
いかに垢豚嫌いの俺でもシェンムー擁護にまわるぞ。
>>559 nyに関してはそのとおり。言葉足らずだったね。
イベント主催の幇助に関してはどうなのかなぁ?
WFやWHFに関しては版権システムを周知徹底してるから大丈夫だとは思うけど、
(もし、勝手に無許可品出せば海洋堂のと契約違反→海洋堂には過失なし)
もし仮にクリカニよりももっと泥臭いイベントがあったとして
「表向きには展示会だが、
実際にはディーラーと客の間に無許可版権品の販売もしくはその申出が行われていて
主催者もそれを知った上で、何もしなかったり、もしくは「見えないところでやればいい」などと
適切な対応をとらなかった場合」
には、故意過失が認められればいけるんじゃないかなぁ?
まぁ、実務的には警告状送付した上で、それに適切な対応をしないことを理由に故意過失とするんだろうけど。
フィギュアじゃないけど、
違法コピービデオ販売業社からのダイレクトメールを作成送付するだけの印刷会社に対しても
「侵害品譲渡の申出」をしたとして著作権侵害の予備行為→権利行使(DMの差止請求)できるわけだし。
>>560 逆に泥臭いイベンターは「版権モノはダメ」と表面上だけ謳って実態は好き放題できる罠。
>>557 横レススマソ。
欲望を満たせる人間が多い社会を幸せな社会と呼んでみたりみなかったり。(w
>>562 自分の権利を侵害される人間が少ない社会を幸せな社会と呼んでみたりみなかったり。(w
>>562 皆が楽をして欲望を満たそうとすれば、誰も何も産み出さなくなるから、著作権法があります。
苦労して産み出したものを、欲望を満たす人間が多ければ幸せな社会だからと無断借用される社会では、
独自の文化の発展は望めませんね。
パクリの文化は発展するでしょうが。韓国みたいに。
【これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。】
著作物の利用は公正がキーワード。
ワタクシがよければそれでいい=欲望ではないことに留意してね。
結局バランスだべ。
文句つけられるのは権利者だけってトコで利益均衡をとるんだろ。
>>564 著作物の利用は文化の発展に寄与することを目的とするがキーワード。
誰かだけがよければそれでいい=欲望ではないことに留意してね。
創作者の著作物が保護されない社会から新しい著作物が
生まれるとでも思ってるかこのアホは。
所詮はチリ紙しか作れないペーパークラフトサークルだな
>>565 たしかに権利と自由とのバランスなんだけど、どう読んでも欲望とのバランスじゃないですよ。
無論、個人の自由も権利ですから、権利の利益均衡のための法律です。
それと、あくまでも【文化的所産の公正な利用】は【留意されるべきもの】であって、
もっぱら【文化の発展に寄与すること】とは予定されていませんからね。
【もって文化の発展に寄与すること】は、【文化的所産の公正な利用を留意しつつ、著作物の権利を保護する事】に
かかっていますから。これ、主な目的語がどちらになるか、わかりますよね。
したがって、【著作物の利用は文化の発展に寄与することを目的とする】とはどう読んでもなりません。
そんな読み方をしたら、法律なんてどんな読み方でもできてしまいます。
条文は正しく読みましょう。
ちなみに、欲望とは個人のものですよ。
社会が欲望を持つなど聞いた事もなければ、まして、公正な欲望なんて言葉わけがわかりません。
結果論として公益に叶う欲望がないとは言いませんが、それはあくまで結果論の話ですね。
ですから、欲望は文化の発展を語る上でまったく重要ではありません。
「オレが使いたいから」という欲望はなんの理由になりませんので、著作物は公正に利用しましょう。
とりあえず嫌韓厨というだけで
>>564は読むに値しない
これが目的でいいんだろ? 気をつける事と努力する事によって役に立つ事。
公正な利用の中には権利を制限して自由に利用できる場合を含んでいるが。
文化的所産の公正な利用 は 「留意」
権利の保護 は 「図る」
文化の発展 は 「寄与」
gooの国語辞典より引用
りゅうい りう― 1 【留意】
(名)スル
ある物事に心をとどめて気を配ること。注意。
「健康に―する」「―事項」
はか・る 2 【図る/謀る/諮る】
(動ラ五[四])
〔「はかる(計・測・量)」と同源〕
(1)計画する。ある動作が実現するよう、計画をたてたり、努力したりする。くわだてる。企図する。《図》
「幼帝の擁立を―・る」「自殺を―・る」「販路の拡大を―・る」「便宜を―・ってもらう」
(2)他人をだます。普通、受け身文で用いる。《謀》
「しまった、―・られたか、と思った時はもう遅かった」
(3)ある問題について他人の意見をきく。また、公の機関などで、ある問題について学識経験者による委員会の意見を「答申」として出してもらう。《諮》
「日時はみんなに―・って決めよう」「本件は審議会に―・り、その答申を尊重したいと存じます」
[可能] はかれる
きよ 1 【寄与】
(名)スル
(1)力を尽くして社会や人のために役に立つこと。貢献。
「医学の発展に―する」
(2)おくりあたえること。[節用集(文明本)]
>>569 あくまでも著作物の「公正な」利用ですよ。
著作権法のどこに【自由】という文言がありますか?そんなものはどこにもありませんよ。
もちろん【場合によって個人の自由に留意すべき】とはどこにも書いていません。
【公正】
(名・形動)[文]ナリ
かたよりなく平等であること。公平で正しいこと。また、そのさま。
本来、著作物を個人の自由で使うことは、公正ではないのです。
なぜならば、誰もが他人のアイディアを無償で自由に使うことは、原著作者にとっては公平ではないからですね。
とはいえ、例えば記録保持の安定のための複製などまでを制限すれば、文化の公表や保持という意味で公正さを欠きますし、
引用などの批評・論評に供する著作物の利用までも制限すれば、文化発展の公益にもとります。
そういう意味で【これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ】とあるのです。
ですから、著作権法では【個人が著作物を使う自由に留意しつつ】などという前提はありません。
続きます。
従って私的利用の範囲は、個人の自由が留意されることを予定しているのではなく、記録の安定保持のための【公正な使用】
と解釈するべきです。
ですから、目的外の利用を禁じていますし、私的利用範囲でなされた複製物の譲渡・貸与・頒布などの自由はありません。
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、
次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
こうして私的利用の範囲を指定されている以上、それは【自由に使用できる権利】ではないのです。
また引用についても同様です。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上
正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
従って、公正でない使用は留意されるべきではないのです。
【個人の自由は公正である】というのであれば、【著作使用の自由により被る著作権者の当然受容すべき不公平】を
語らなければなりませんが、それを保護するのが著作権法である以上、語りようがないのですよ。
こんなもので、わかっていただけるでしょうか?
お詫びと訂正
一部【利用】と【使用】とを混乱して用いてしまっています。
適宜読換えてください。
>>573 そこにも書いてあるけど、
>一定の「例外的」な場合に
他人の著作物の無断使用は、原則禁止があった上での「例外的」な自由が限定列挙だってことを読み間違えないように
非営利目的利用などの場合は権利を制限するが、文化発展のための公正な利用ってこったね。
>>577 一審の判決文持ってないと、読みにくい事おびただしいな。ほとんど同文になるんだとしても
書き直せばいいのに・・・。
ttp://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20051026AT1G2601R26102005.html >清涼飲料水のおまけ「ガンダム」は懸賞品・公取委が注意
>
>飲料水大手のサントリーの清涼飲料水のおまけとして付いているキャラクター模型を巡り、
>公正取引委員会が同社に対し景品表示法違反の疑いがあると注意していたことが26日、わかった。
>公取委などによると、サントリーは人気アニメキャラクター「機動戦士ガンダム」の模型約30種類のうち
>1個を中身の見えない袋に入れ、清涼飲料水のボトル缶などのおまけにして販売した。
>サントリーは9月上旬、袋を透明なものに変更したという。
>おまけは全商品についていれば同法上「景品」とされる。このケースは大量に商品を購入しても、
>全種類を集めきれるとは限らず、公取委は射幸心をあおるとして「懸賞品」にあたると判断。
>懸賞品の場合、懸賞付きで売る商品の売り上げ予定総額の2%以下と定められているが、
>その制限を超えていたとして、公取委は9月末までに同社に注意していた。
種がシースルーになったのはこのせいか。
580 :
HG名無しさん:2005/11/05(土) 20:18:50 ID:C8O4e1Zy
age
581 :
HG名無しさん:2005/11/10(木) 00:49:35 ID:1O7xdpDv
なにがどう問題があるんだ?
版権侵害とか心配して業界団体に届けなければ模型の通信販売ができない
となるならば、そんな自由のない方向に社会を進ませたくない罠。
どうかと思ってるならとっとと山梨王に垂れ込めや。
出銭ならキッチリ型に嵌めてくれるだろうが、こっちはどうなんだか。
どーこーできるのは権利を持つものだけなり。
ちょっと質問なんだけど
WFについて(ぬるま湯のように)語ろう その9
http://hobby8.2ch.net/test/read.cgi/mokei/1125641884/643,650 一次著作者の許諾を得ないまま二次著作物が発生し、
かつ一次著作者が二次著作者の意に反してその二次著作物を利用したい場合、
著作権法の
第11条 (二次的著作物)
二次的著作物に対するこの法律による保護は、
その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
ってのは「二次著作物に関する権利も全て一次著作者が総取り」って意味?
それとも「一次著作者は二次著作者双方ともその二次著作物を塩漬けにせざるを得ない」って意味?
>>587 その前提なら後者
例を出せば、上が正しいとすると
二次著作物をフィギュアとして、版権が降りなかったって考えれば
原作者が原型師の許可なく勝手にフィギュア売って良い
ってのはおかしいでしょ
ただし、その2次著作物が本当に2次著作物に該当するならの話ね
原著作物に「新たな(思想又は感情の)創作」を加えたものでないと
2次著作物とは認められないので
いわゆる同人イラストとかはどうなのかねぇ?
ちなみに、挿絵を立体化した場合の原型には、
「挿絵を超えて新たな思想感情の創作が無い」として
著作物として認められませんでした。
>>588 >「挿絵を超えて新たな思想感情の創作が無い」として
>著作物として認められませんでした。
これって判例じゃなくて原著作者の言い分の例だよね?
2D・3D同一作者の場合や、2D著作者が有名原型師に3D委託した場合に
同じことを言うとは思えない。
誰が製作したかで「著作物かどうか」がかわるのはおかしいと思う。
製作者によって「著作権の制約」が違ってくるのは当然だけど。
別におかしくはないけど?
誰が作ったかではなく何を作ったかで著作物かどうかは変わるんだよ。
>>590 いや、だとすると2D・3D同一作者の場合、元絵は著作物で
それをもとに立体化したものは著作物じゃないってことになる。
これだといかなる立体造形にも著作物という認定はできないんジャマイカ?
3Dの製作者(=元絵2Dの製作者)は普通は3Dも著作物として認めてもらいたいんじゃ?
3D著作者の権利を損ねないか?
元絵がある3DはピーコしてもOKと拡大解釈するための前振り?
>>591 × いかなる立体造形にも
○ 元絵がある場合はいかなる立体造形にも
>>588 なるほどやっぱりそうか。
向こうの650の「持っていない」って言い方が気になったんだけど
「二次著作物についての権利は持っているので塩漬けにすることができる」
という認識でいいのかな。
ttp://www.saturn.dti.ne.jp/~hinotama/gk.html 元々は↑の話から始まって
「同人作家は版元に対して自分の絵について権利主張できるか」みたいな話でした。
「ガレージキット事件」では、設定画やマンガのコマから立体化されるMH造形は
二次著作物の要件を満たす、という判例が出てる。
age
>>591 >いや、だとすると2D・3D同一作者の場合、元絵は著作物で
>それをもとに立体化したものは著作物じゃないってことになる。
なぜ?
2Dから3Dに起こしたものが著作物かどうかなんて元の著作者の判断次第、ケースバイケースなのに
著作者が誰であろうと2Dから3Dに起こしたものはすべて著作物にならない、みたいな考えはどこからきたの?
>>595 つ
>>588 最後の3行
で、漏れはこの3行に異を唱えているわけだが?
そう読めなければ私に文才がないのであろう。
>>「二次著作物についての権利は持っているので塩漬けにすることができる」
という認識でいいのかな。
著作権法で保護している原著作者の権利には
「勝手に著作物を改変されない権利」
「勝手に著作物を発表されない権利」
ってのがある。
原著作者の認可を得ない二次著作物は原著作者の上記の権利を侵害してる訳。
だから無版権の二次著作物に著作権を与えちゃったら
「著作権法で保護している原著作者の権利を侵害する権利を保証する」
って事になっちゃうから
「無版権の二次著作物には著作権は認められませんよ、もし著作権を認めて欲しいなら
原著作者と話し合ってテキトーに条件決めてね」
と言ってる訳さ。
ちなみにガレキの原型は二次著作物と認める(原著作者がOK出さなかったら権利はないけど)と
例のガレージキット事件で判決が出ています。
最高裁まで行って確定済み。
無償の場合は原著作者の権利が制限されるがな。
>>598 それは上演等の場合だけね。
物の場合は私的複製を除けば作ったり譲渡したりすれば侵害
んー、メーカーが改造・非改造関わらず制作したガレキの公開を差し止める事が
出来る権利を有する、みたいな通説がまかり通っているのは政治的問題?きっちり
と規定された権利?
改造有りの場合の同一性保持と(ガレージキットの)利用の目的をふまえた上で
著作権法の著作者の権利をざっと読んでも、量産されたキットを自分で作った物
を公開するのを妨げると読める条文が見つからなかったんですけど。
一応、個人制作の完成品をどアップで「鑑賞目的」に耐えるカラー本とするか、
記事の一部でおおよその出来が分かる紹介写真の二つの場合で考えて見たんですけど。
完成品ガレキは美術品とはいえないからこの二つのシチュの違いは関係ないかな。
所有者はメーカーじゃない事になるし。
>>599 ネットに3D化した作品を晒すのや、複製品を無償で配布するのは上演のような気が駿河。
三十条と四十三条で私的利用ちゅう事で翻案。んで三十八条でネットで晒したり複製品を配る。
>>601 38条の適用が受けられるのは、「上演、演奏、上映又は口述」と限定列挙されている。
それぞれについては、2条16号〜18号に定義が規定されています。
ここで、上映には「公衆配信(いわゆるインターネット)されるものを除く」との規定があるので、
38条の適用は不可。
そもそも、ネットに晒した時点で私的利用の範囲超えちゃうし。
>>602 それは絵画それ自身が美術品の一枚絵として(でかく、詳細はわかる状態で
あれば)鑑賞の用を足すから、絵のコピー(複製)とみなすということでは
なかったっけ?
それに、その事件はまだ訴えたというだけらしいし。
たしか絵画の件で著作権法違反となった事件では美術品の著作物として、所有者
以外の者が大きく綺麗な写真を引用の主と従を満たさないまま掲載したから違反
とされた訳で、逆に言うと少なくともこの事件(絵画の写真の雑誌掲載)では、
それらを回避すればこの場合の違反構成要件にはならなかったという事ですよね?
そちらのリンクの事件では、横浜市は上記の凡例を考慮に入れた上で反論をしている
と思われますが。
3次元の物を写真に撮るのと、二次元の物をそのまま写し絵的に写真で撮るのと
では意味が全然違うと思うし。後者では複製ととられる危険性が高いのは確かで
しょうが。
二次元ではなく、三次元のデザイン物(公表済み)が写真に写った場合、それを
差し止める権利があるかどうかというところが疑問なんです。何か類する凡例は
お知りではないでしょうか?
なんとなく気になったので聞いてみた。どこにって?文化庁に。
ガレージキットとその(改造を含む)完成品を解釈するとしてという前提で。
結局最終的には「裁判になるとしても争いになるところであり、どうともいえない」
という事でございました。そしてその争点となるであろう部分はいくつかあると。
20分くらい話してましたが、写真に写る・写すという所から、絵画の話を例に出
しつつ、GK自身がそもそも著作物か(海洋堂の例の模型完成品)という話までさ
かのぼって話してました。
>>602さんもどうもでした。
>>んー、メーカーが改造・非改造関わらず制作したガレキの公開を差し止める事が
出来る権利を有する、みたいな通説がまかり通っているのは政治的問題?きっちり
と規定された権利?
俺、メーカーやってるけどそんな話聞いた事ないよ?(俺が知らないだけ?)
「メーカーが」では無く「版権元が」ならよく聞くけど…
「版権元が」の間違いじゃない?
ごめんなさい。メーカーと版元併せてセットでお願いします。
要は権利者側の差し止めという所で。
WFが変な事言ってたりする業界なんで、そういった通説ってどの程度根拠が
あるのかというのが結構気になるんですよね。
一応文化庁の方にはGKに著作権が認められなかった時に、版元が動いたらどうなる
のかという事も含めて聞いてみましたけど。結局具体的な条文も判例も無いんで
聞いてくれるなみたいな事をオブラートに包まれて言われました。
お昼休みの時間帯に20分も電話してたからなぁ…ちょっと迷惑そうだった。
著作権が認められなかった場合、工業意匠権の問題になるかもしれんけど、それに
ついては特許庁に聞けだそうです。
>>608 >>一応文化庁の方にはGKに著作権が認められなかった時に、
例のガレキ事件だけど内容を要約すると
被告のボークスは
「ガレキの原型はボルトやナットと同じ工業製品であって著作権は発生しない。
したがって生嶋氏のMH原型を改造してボークス製ガレキの原型とした事は著作権法違反にならない」
という全ての原型師が戦慄し三国人が大喜びしそうな主張を展開しました。
それに対し、
「同じ設定画からA、B二人の原型師が設定の忠実再現を目標に原型を制作したとする。
完成した原型は全くの同一形状にはなり得ない。(A原型師の原型を型取りしてその型にB原型師の
原型をはめ込んでもピッタリと隙間無く収まるなんて事はあり得ないよね)
その差こそが『原型師の創作の部分』である」
という生嶋氏の主張が認められて晴れて「ガレキの原型は創作物であり、著作権が発生する」
という判決を勝ち取るに至ったのです。
だから「イラストの寸分違わぬ立体再現は原型師の創作が入っていないので創作物ではなく著作権は発生しない」
なんて事にはなりません。二次著作権ですけどね。
>>609 ずれてるずれてる。
608は著作権が認められた場合と認められなかった場合両方の可能性をふまえて
話したってところだろ。それに例に出したのは海洋堂の話だし。
海洋堂の社長は組立着色したプラモを「アート・プラ」と呼んで美術品にしようとしたと聞いたことがある。
それぞれの表現に対して「上演」があるんじゃないか?
ネットによる作品の公開も法律が追いついていないだけで「上演」と言えるんで内科と漏れは思う。
>>611 ネットに関しては、公衆送信として2条1項7号の2に規定されてる。
だから、上演には含まれない。
>>610 いやいや、一応確認の為に書いたの。
ガレキに著作権が認められない場合は無い筈だよってさ。
>>588で著作物と認められなかったなんて書いてあるからね。
>>613 無いはずってことはなかろ。
海洋堂の裁判で限界事例(もっとも認められにくいと思われる事例)で模型の
著作権が認められなかった以上、例外なく認められるという事はない。
後はどういった程度なら認められるかの有る程度の基準が確立するのを気を長く
して待つしかないだろうな。
確固とした判例・解釈がないからこそ
>>606>>608で、GK前提の話として「認め
られた場合と認められなかった場合」という二通りを文化庁の人が話したんだろ。
>>613 ガレキとはちょっと違う食玩にはなるが、海洋堂vsフルタのチョコエッグ裁判では
動物→×
アリス→×
妖怪→○
と原型自体においても著作物と認められてない判決も有るので
判決の射程もふまえて広く考えるべき(原型が著作物として認められない場合もある)だとは思う。
CADデータや図面から正確に立体化したのは著作物にならないだろうね。
原型師の手作業によるものでも。
海洋堂の動物は写真、アリスはイラストの正確な立体化ということで著作物として認められ
なかったんだろうと受け取った。>判決読んで
MHの場合・・コマごとに細部が変化してるから正確な立体化自体が不可能w
スマン、スマン、漠然とアニメイラスト前提で語ってた。→版権モノって話だったんでね。
ガレキ事件の判決でもよく読むとスケール物なんかだとダメみたいだ。
でも動物やアリスの立体物が著作物と認められなかったってのは判例の整合性としてはどうなんだろ。
>>614 海洋堂の裁判はガレキじゃなくて金型使ったものだからダメだったとか?
プラモには著作権認められてないし。
ガレキの原型としてではなくプラモの原型みたいな捉え方されたんじゃないだろうか。
>>617 いろいろとたくさん言えることはあるし、判例が無い部分は確定していない解釈
で考えなくちゃいけないけども……
海洋堂裁判の一つのポイントはマスプロダクトという事。
ただし、大量生産品といえども二次元絵の引き写しとも解釈できる物はダメで、
妖怪はOKだった。判決文今見ている訳じゃないからアレだが、要はGKその
ものというわけではなく、その立体デザインの創作性が要じゃなかったかと。
プラモも設定がある二次元世界の物を立体化したもので、大量生産品というの
が問題だろう。
しかし大量生産の基準がどこからかというのはまたいろいろと解釈が有りそうで。
シリコン型でぽんぽん生産している時点で大量生産と言われるかもしれん。「数十
個が大量かよ!!」と言うかもしれないけど、そういう型抜き量産物自体が、なん
か違和感感じる物なんだだそうな。著作物として。
著作権の基本書を読むと必ず出てくる「博多人形事件」。
これも、「ポン抜き」といわれる方法で大量生産されるものなので、
この様ないわゆる応用美術が著作権の保護が受けらるかどうか
が争われた裁判。
今回の海洋堂裁判でも
>応用美術一般に著作権法による保護が及ぶものとまで解することはできないが,
>応用美術であっても,実用性や機能性とは別に,独立して美的鑑賞の対象となるだけの
>美術性を有するに至っているため,一定の美的感覚を備えた一般人を基準に,
>純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価される場合は,
>「美術の著作物」として,著作権法による保護の対象となる場合があるものと解する
としています。かいつまんでしまえば大量生産でも著作物になる場合はある。
ちなみにこれは、応用美術の著作性における広義限定説という一番広い(保護されやすい)立場に立った判例です。
(ちなみに、最狭義限定説の場合、工業的に量産されるなら意匠権で保護するべきであり著作権の保護する必要は無いとしています)
620 :
619:2005/11/21(月) 04:09:15 ID:ZgEuXkSK
その上で、
>しかしながら,上記のとおり,本件動物フィギュアは,実際の動物の形状,色彩等を
>忠実に再現した模型であり,動物の姿勢,ポーズ等も,
>市販の図鑑等に収録された絵や写真に一般的に見られるものにすぎず,
>制作に当たった造形師が独自の解釈,アレンジを加えたというような事情は見当たらない。
>(なお,甲第51号証によれば,本件動物フィギュアの中には,
> あえて実際の動物と異なる形状等を採用しているものも存在するが,
> これは,美術性を高めるためにデフォルメしたというよりも,主に,型抜きの都合や,
> カプセルに収まる寸法を確保するなどの製造工程上の理由によるものと認められる。)
>したがって,本件動物フィギュアには,制作者の個性が強く表出されているということはできず,
>その創作性は,さほど高くないといわざるを得ない。
>してみると,本件動物フィギュアに係る模型原型は,一定の美的感覚を備えた一般人を基準に,
>純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備していると評価されるとまではいえず,
>著作物には該当しないと解される。
創作性つまりは「制作者の個性が強く表出されている」かどうかという点で著作物性を否定しています。
つまりは、著作権法2条1項1号で,著作物を,
「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」
と定義していますが、そのうちの「創作性」が乏しいので著作物ではないという判旨です。
逆に、妖怪フィギュアの場合は創作性も認められたので応用美術の著作物にあたるとされました。
印刷したものも著作物扱いだから大量生産は関係ないだろ。
>>621 小説なら、本自体が著作権の対象ではなくて中身の文章が著作権の保護の対象。
フィギュアの場合は、著作権の対象が立体としての外観であり、
それ自体が工業的に量産されてるから論点になる。
ネットが放送なら、「報道目的利用」って事にすればいいの?
>>創作性つまりは「制作者の個性が強く表出されている」かどうかという点で著作物性を否定しています。
それはスケールプラモに著作権が認められなかった理由とほぼ一致するな。
でもアリスフィギュアが著作物として認められなかったのは納得いかない。
イラストの忠実立体再現が不可能なのは原型作った奴なら誰でも知ってるだろうし
当該アリスイラストには裏面も描かれていたのだろうか。
裁判官に言わなきゃ駄目か。
>622
工業的に量産って印刷もそうなんだけど。
事実認定として
>テニエルの挿絵は,線画であって彩色されていないが,
>ハリー・シーカーや英国マクミラン出版社がこれに彩色したことがある。
>本件アリスフィギュアの模型原型は,テニエルの挿絵に基づき,
>これを忠実に立体化し彩色したものである。
>(甲第32号証,第53号証,乙第3ないし第5号証,検甲第13号証)
その上で判旨は、
>しかしながら,本件アリスフィギュアは,
>平面的に描かれたテニエルの挿絵をもとに立体的な模型を制作する過程において,
>制作者の思想,感情が反映されるものであるから,創作性がないわけではないが,
>前記認定のとおり,本件アリスフィギュアは,テニエルの挿絵を忠実に立体化したものであり,
>立体化に際して制作者独自の解釈,アレンジがされたとはいえないことや,
>色彩についても,通常テニエルの挿絵に彩色する場合になされるであろう,
>ごく一般的な彩色の域を出ていないことを考慮すれば,
>本件アリスフィギュアには,テニエルの原画を立体化する制作過程において,
>制作者の個性が強く表出されているとまではいえず,
>その創作性は,さほど高くないといわざるを得ない。
裁判上では、『忠実に再現している』と事実認定されてしまいましたから、
原作の思想又は感情の域を超えて、新たな思想又は感情を表現が無い以上
制作者の個性が強く表出されているとまではいえず,新たな著作権は認められないとの判旨。
もう一つ言うと、応用美術の創作性の判断主体を作り手の原型師ではなく
受け手の「一定の美的感覚を有する一般人を基準」としていること。
そうなると「イラストの忠実立体再現が不可能なのは原型作った奴なら誰でも知ってる」と言われても
知ったこっちゃねぇ ってことになってしまう。
地裁判旨では、この様なことを言っている。
>原告の主張は、リアルな模型原型を制作する技術力について述べるものにすぎない。
>技術力と創作性や芸術性は異なるから、原告の主張は失当である。
ここからは少し乱暴な議論になるが、
イラストを独自のアレンジ無く立体化した場合に新たな著作権を認めるとすると、
漫画家甲のイラストAについて、当日版権を取り原型師乙が立体化したフィギュアBをWFに出品し雑誌等に掲載された。
半年後のWFにおいて原型師丙もイラストAについて当日版権を取りフィギュアCを製作した。
この時、乙がフィギュアBの著作権を元に、丙のフィギュアCを訴えることが可能になってしまう場合がある。
つまり、甲のAについての商品化権を乙が事実上独占する事態が生じてしまう。
本来、乙がAの商品化について独占を望むなら、甲との契約によってなされるべきであり
そのような契約なしに甲の権利を乙が制限することは著作権法の制度趣旨に反する。
そのような点からも、独創性無き立体化についてまで著作権を認めるべきではないと解する。
あー、それは造形の現場を知らない人の意見ですね。
創作と技術は一体のもので別個に存在出来るものではナイの事よ。
イメージだけでも形にはならないし技術だけでも形にならないんでね。
我々はヒトであってキカイではないのです。
独創性をいくら排除しようとしても入ってしまうものなのです。ヒトだから。
>>627 >本来、乙がAの商品化について独占を望むなら、甲との契約によってなされるべきであり
>そのような契約なしに甲の権利を乙が制限することは著作権法の制度趣旨に反する。
当日版権に関する契約をしているわけだから、甲の権利を乙が制限し得るとしたら
この場合は法の不備ではなく契約の不備ではないんですか?
ちゅうか、もう一回11条読んでよ。
(応用編)
>>627の論法で、甲と乙が同一人物だった場合にイラストAとフィギュアBの著作権がどうなるかを語ってください。
イラストAを「独自のアレンジ無く立体化した場合」はフィギュアBの著作権は認められない、ということに
なるんですかね?
>>628 裁判官がそういったんだから仕方ないでしょ。
としか
>>689 別に甲が丙に版権許諾することは(直接的には)乙は制限していない。
その点で11条の要件には当てはまらない。
しかし、丙のフィギュアCの販売時に乙がフィギュアBの版権をもって訴えることが可能であるならば
丙は、フィギュアCが販売できない以上、今後Aについての版権許諾を受けなくなる。
この様な形で、乙は甲の権利を直接的に制限しないまま、間接的に制限する可能性があるという論点。
>応用
認められないとしてもフィギュアBはイラストAの著作権で保護されるのでなんら問題は無い。
>>630 >別に〜論点。
「〜訴えること」自体は可能だが訴えた時点で11条に反する(甲の権利を侵害する)ので棄却。
(まさか訴えたら即勝訴と思ってないでしょうね?)
念のため、当日版権に関する契約で「甲が著作した本件の元著作物に
由来する他の二次著作物の権利を甲の了解なしに制限しようとしては
ならない」と謳えば良い。
「純粋美術」とやらを解するのに要するよりはるかに低レベルな理解力で
足る「常識的にやったらダメなこと」と思うが、バカヨケのため。
そんなことしたら丙に版権出さなくなるどころか乙が業界追放だろ?
>認められないとしてもフィギュアBはイラストAの著作権で保護されるのでなんら問題は無い。
なんで元の著作物の著作権が二次著作物を保護するのか理解を超えました。(´д`)
じゃあ、イラストAを後出ししたらどうする?先に公開されたフィギュアBには著作権が発生するよね?
イラストAを公開した時点でフィギュアBに関する権利は失効するの?
>>631 もちろん、実際にそんなことをするやつがいるとは思っていないし
実際に裁判で勝てるとも思っていない。
でも、法の文言解釈上ではそういう理屈が出来てしまうよって話。
下の方は、前提として
「独自のアレンジ無く立体化したフィギュアの著作権が認めれていない」
っていう場合の話ね。
つまり、新たな「2次著作物」ではなく原著作物の「模倣」の範囲であるなら
新しい著作権で保護するのではなく、原著作権で保護してやれば良いって話。
法人著作における存続期間を絡めると、机上では面白いことになりそうだけど
このスレから離れちゃうから無しで。
>>631 それから、
>「〜訴えること」自体は可能だが訴えた時点で11条に反する(甲の権利を侵害する)ので棄却。
もし、丙が悪いやつでフィギュアCがフィギュアBの模倣でも有る場合もあるので、
即棄却されることはないです。
>>632-633 なるほど。
著作権法の曖昧さ故に著作権に制限が必要なのはわかりました。
私の意図は、「制限しなければならないなら権利を与えるべきでない」ではなく、
「制限しなければならないなら制限して権利を与えるべき」です。
制限の仕方は施行令で補足しつつ法改正で標準を法に含めるような動きが
ないと確立しないんでしょうねぇ。
残る手は(現状では)「与えるべきでない」にしかならんのか...。
「模倣」観点での保護、理解できませんでした。勉強します。ではまたの機会に。