1 :
名無し検定1級さん:
2 :
名無し検定1級さん:2011/10/18(火) 22:01:26.05
3 :
名無し検定1級さん:2011/10/19(水) 00:05:30.06
>>1エエさん乙です
予想が揃ってきた
33点
LEC様
34
日本ビジネス法学院
35
大栄教育システム、宅建らくらくナビ、宅建ゼミナール、教育プランニング、住宅新報社、DAI-X、大原
35or36
クレアール、日建学院
36
TAC、総合資格学院、Z会、拓明館
LEC様と日本ビジネス法学院様のお力にすがるしかない!
名前:エエソウナンデス ◆I8tOOk1h5A
底辺資格の宅建に憧れてるチンカスニートの皆様、ホントにご苦労様です。
合格すれば、人生は確実に変わります。
宅建をとれば確実にチンカスとは呼ばれなくなりますよ。
普通のニートにはなれるでしょう。
名前:エエソウナンデス ◆I8tOOk1h5A
底辺資格の宅建に憧れてるチンカスニートの皆様、ホントにご苦労様です。
合格すれば、人生は確実に変わります。
宅建をとれば確実にチンカスとは呼ばれなくなりますよ。
普通のニートにはなれるでしょう。
8 :
名無し検定1級さん:2011/10/29(土) 18:54:19.29
>>1 エエさんお久しぶりです。
田舎の親戚から上物のうんこが送られてきました。
うんこの美味しい食べ方教えてください。
9 :
名無し検定1級さん:2011/11/01(火) 22:43:45.65
33点でどーよ
10 :
名無し検定1級さん:2011/11/01(火) 23:14:16.44
今のところ
34,35が濃厚
じゃああっさり系は?
12 :
名無し検定1級さん:2011/11/10(木) 23:48:21.19
とんこつ醤油のかたこめで
13 :
名無し検定1級さん:2011/11/14(月) 19:55:51.82
のりトッピングで
結局のところ、36ですね
15 :
名無し検定1級さん:2011/12/03(土) 16:38:08.66
36かよ
16 :
名無し検定1級さん:2011/12/03(土) 16:41:45.35
自己採点27点で合格証書が来た話が合格祝賀会会場に届いています。
17 :
名無し検定1級さん:2011/12/03(土) 16:46:54.72
∧、、∧
/ ・ω・ヽ
|(^^^^)l
`ー――′
キュー
18 :
名無し検定1級さん:2011/12/03(土) 17:03:43.00
合格したけれど別に主任者証が欲しいと思わねえし、誰か不合格者で、
絶対に欲しいって人(べっぴんな女性に限る)人がいたら、「一晩を
一緒に過ごして。もしそれでOKするなら自動的に権利を譲れるシステムが
あるんだけど」って誘われたなら受ける?
20 :
名無し検定1級さん:2011/12/03(土) 17:47:03.69
俺もそれでいいよ
21 :
名無し検定1級さん:2011/12/18(日) 00:08:24.21
48点で受かったぜ
23 :
名無し検定1級さん:2012/01/12(木) 14:36:10.29
一晩だけの愛だぜ
24 :
名無し検定1級さん:2012/03/31(土) 01:29:20.00
ホントに36なのか?実際は35だったろ?
25 :
名無し検定1級さん:2012/05/07(月) 14:30:41.69
名前:エエソウナンデス ◆I8tOOk1h5A
底辺資格の宅建に憧れてるチンカスニートの皆様、ホントにご苦労様です。
合格すれば、人生は確実に変わります。
宅建をとれば確実にチンカスとは呼ばれなくなりますよ。
普通のニートにはなれるでしょう。
26 :
名無し検定1級さん:2012/05/19(土) 11:32:08.02
エエさん生きてたのかwww
28 :
名無し検定1級さん:2012/06/17(日) 14:45:56.30
. lヽ ノ l l l l ヽ ヽ
)'ーーノ( | | | 、 / l| l ハヽ |ー‐''"l
/ モ | | |/| ハ / / ,/ /|ノ /l / l l l| l モ ヽ
l i´ | ヽ、| |r|| | //--‐'" `'メ、_lノ| / キ/
| キ l トー-トヽ| |ノ ''"´` rー-/// | ュ|
| |/ | l ||、 ''""" j ""''/ | |ヽl ニ|
| ュ | | l | ヽ, ― / | | l ャ |
| !! | / | | | ` ー-‐ ' ´|| ,ノ| | | ン|
ノー‐---、,| / │l、l |レ' ,ノノ ノハ、_ノヽ
/ / ノ⌒ヾ、 ヽ ノハ, |
,/ ,イーf'´ /´ \ | ,/´ |ヽl |
/-ト、| ┼―- 、_ヽメr' , -=l''"ハ | l
,/ | ヽ \ _,ノーf' ´ ノノ ヽ | |
、_ _ ‐''l `ー‐―''" ⌒'ー--‐'´`ヽ、_ _,ノ ノ
 ̄ ̄ | /
29 :
名無し検定1級さん:2012/06/24(日) 19:28:18.94
オヌヌメの参考書ありますか?
30 :
名無し検定1級さん:2012/06/24(日) 19:34:20.06
derujyun
31 :
名無し検定1級さん:2012/06/25(月) 02:31:07.70
.,i「 .》;ト-v,|l′ _,ノ゙|.ミ,.゙'=,/┴y/
、──┬---、_ .ノ .il|′アll! .>‐〕 \ _><
\ l| l|  ̄^irー.,_i″ ||}ーvrリ、 ¨'‐.` {
\l| ll l| l|~'ー.,,_ .》′ ゙゙ミ| ,r′ }
\ l| ll l| l|゙`ー-┬ト .ミノ′ 〕
\l| l| ll ll / / :、_ リ .}
\ l| ll ll / / 、 ゙ミ} :ト
゙ ヾー、_l| l| / / :!., リ ノ
〔 ` ~'‐亠ノノ i゙「 } .,l゙
l! .´゙フ'ーv .,y ] '゙ミ
| ,/゙ .ミ;.´.‐ .] ミ,
| ノ′ ヽ 〔 ミ
} } ′ } {
.| .ミ .< 〔 〕
.{ \,_ _》、 .{ .}
{ ¨^^¨′¨'ー-v-r《 〔
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┃ ┃ ┃ ┃ ┃
┗━━ ┃ ━┻━ ━┛ ━━┛
32 :
名無し検定1級さん:2012/07/04(水) 00:22:33.22
もっと有益な情報ないの?
33 :
名無し検定1級さん:2012/07/15(日) 11:20:58.47
TACの一問一答やってるけど○×の2択だからためにならないかな
まだテキスト通しでやってないから過去問やっても意味ないし
34 :
名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 11:03:15.66
パー宅とらくらくどっちがいいですかね?
35 :
名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 19:08:39.92
36 :
名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 21:24:29.19
パー宅で決まり!
37 :
名無し検定1級さん:2012/07/16(月) 22:39:07.58
38 :
名無し検定1級さん:2012/07/24(火) 20:03:05.68
今年のええさんのスレここですか?
39 :
名無し検定1級さん:2012/07/28(土) 20:29:07.33
ハイ、ソウデス
40 :
名無し検定1級さん:2012/07/29(日) 19:50:00.34
ええそうです
41 :
名無し検定1級さん:2012/08/13(月) 00:24:43.36
一夜漬けで受かりますか?
42 :
名無し検定1級さん:2012/08/14(火) 13:23:14.00
ぶっつけでも大丈夫だよ
ここでは田舎者のAA(アスキーアート)を詳細表示をしています。
/ ̄ ̄\ ゆきお、まぁ落ち着け
/ _ノ \
| u ( ●)(●) ____ いいい田舎者の何がいけないんだお!
. | (__人__) /::::::::: u\
| ` ⌒´ノ/ノ└ \,三_ノ\ ,∩__
. | /::::::⌒( ●)三(●)\ fつuu
. ヽ |:::::::::::::::::⌒(__人__)⌒ | | |
ヽ \:::::::::: ` ⌒´ ,/ _ | |
/  ̄\ /⌒ .ヽ i 丿
| ヽ、 \/ /(⌒) ξ) ̄ ̄´
\ ./ / / |
↑ワカヤマン(神経質和歌山田舎者@ネスペスレ)
44 :
名無し検定1級さん:2012/08/15(水) 13:12:37.41
__,,,,、 .,、
/'゙´,_/'″ . `\
: ./ i./ ,,..、 ヽ
. / /. l, ,! `,
.| .,..‐.、│ .|
(´゛ ,/ llヽ |
ヽ -./ ., lliヽ .|
/'",i" ゙;、 l'ii,''く .ヽ
/ ...│ ゙l, l゙゙t, ''ii_ :.!
: /.._ / ヽ \\.`゙~''''''"./
.|-゙ノ/ : ゝ .、 ` .`''←┬゛
l゙ /.r ゛ .゙ヒ, .ヽ,  ゙̄|
. | ./ l ”'、 .゙ゝ........ん
l / ヽ .`' `、、 .,i゛
.l| ! ''''v, ゙''ー .l、
|l゙ .il、 .l .ヽ .¬---イ
.ll゙, ./ ! ,!
.!!...!! ,,゙''''ー .|
l.",! .リ |
l":| .〜''' ,. │
l; :! .|'" ...ノ,゙./ │
l: l「 ! . ゙゙̄ / !
.| .| ! ,i│ |
:! .l. } ,i'./ |
:! .| :| . / .|
:! | ;! " .|
:! ! │ │
:!:| ,! i ,!
:! , .l, / .l゙ !
:! | , l. | .| :,
モキュニャンのチンポ
45 :
名無し検定1級さん:2012/08/16(木) 08:58:50.32
不動産屋なんて悪人増やしてはいけません
不動産屋を撲滅しなければならないのです
そのためにも、宅建試験で合格者を出してはいけません
簡単には受からないようにします
範囲は異常に広くします、法律の難解な問題を多く出して
司法試験並みの難解法律問題を出します
法令上の制限では、絶対正解しない、問題を出します
ヒッケケ問題を多発させて落とします
いくらでも、難しい問題を作れるんですよ
不動産なんて、悪の商売、やらせません
46 :
名無し検定1級さん:2012/09/12(水) 23:43:17.37
明日から始める予定ですが合格できますでしょうか?
ちなみに包茎です
キ
タ
ァ
ァ
ァ
ァ
ァ
ァ
ァ
ァ
ァ
ァ
ァ
ヽ\ //
,、_,、 。
゚ (゚jコ゚)っ ゚
(っノ
`J
不合格キター
48 :
名無し検定1級さん:2012/09/13(木) 00:07:13.64
┌v ''''i''''v┐
(. ){. | } .)
. ( .)゙'ヽ_,ノー'
. `ー' ,、.┴┴ 、
ノ >-─|<`ヽ、
く へ, V、_,/
(⌒ヽ\ノ,〉 >'、\/⌒j
{ ヽ、 テ彡⌒ ⌒} ノ |
| } 丶 . .,,___ノ、ノ/{ i
|. { 人 } |
⊆ニゝ (;.__.;) ヽニ⊇
(;;:::.:.__.;)
(;;:_:.___:_:_ :)
最後は運だよ
49 :
名無し検定1級さん:2012/09/13(木) 00:37:01.09
50 :
名無し検定1級さん:2012/09/13(木) 18:49:48.63
51 :
名無し検定1級さん:2012/09/15(土) 09:42:47.85
資格なんて 実務ができなきゃくそ
52 :
名無し検定1級さん:2012/09/15(土) 11:04:03.92
らくらくは漫画だからね、らくらくは、楽しいしわかりやすいし
これで試験に受かるという夢を見させてくれる、しかしいざ過去問をやってみれば
そこには全然しらない世界が広がってて、問題には全ったく刃が立たない
らくらくは入門用の漫画であって、これで受かることは100%ない
ていうか結局全てを自分で勉強し直さなきゃいけなくなるから、結局は労力
の無駄となる、本当に受かりたい人は、ちゃんとした基本書を買ってやった方がいい
これを買って泣いた人は多いよ
53 :
名無し検定1級さん:2012/09/16(日) 00:42:37.71
宅建と言えば迷物講師!!!!!!
54 :
名無し検定1級さん:2012/09/16(日) 19:07:45.95
55 :
名無し検定1級さん:2012/09/22(土) 12:58:15.52
名前:エエソウナンデス ◆I8tOOk1h5A
底辺資格の宅建に憧れてるチンカスニートの皆様、ホントにご苦労様です。
合格すれば、人生は確実に変わります。
宅建をとれば確実にチンカスとは呼ばれなくなりますよ。
普通のニートにはなれるでしょう。
今日から勉強して受かりますか?
57 :
名無し検定1級さん:2012/10/08(月) 10:52:44.12
受かるガンバレ
58 :
名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 15:21:12.11
今日から始めて間に合いますか?
59 :
名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 17:36:27.34
60 :
名無し検定1級さん:2012/10/14(日) 18:52:23.16
今年の税金の科目は何だと思う?
山張らないともう無理だ。
脳ミソがパンクしそうだ。
一番悩ましい所得税は出そうだけど・・・
62 :
名無し検定1級さん:2012/10/19(金) 20:39:47.91
固定資産税
乱立反対
65 :
名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 11:22:00.25
乱立反対
66 :
名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 11:38:31.13
宅建スレが乱立してるぞ。
反省会スレで消化するしかないな。
毎年のことだから合格ラインの論争で
消化できるでしょう。
無理
68 :
名無し検定1級さん:2012/10/21(日) 21:07:36.39
この速さなら言える
今日包茎手術した
69 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 17:48:32.63
こりゃ埋めるまで相当かかるでw
2げっと
3
72 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 17:54:58.61
よし 今日も点呼じゃ
1
資格板は放置しても落ちない。
但し、980を超えて24時間レスがないと落ちる。
と、言うレスを見た。
74 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 18:08:12.58
2
75 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 18:10:58.93
問題出してーw
76 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 18:13:05.32
来年の試験迎えても埋まりそうにないなw
77 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 18:13:20.46
○
78 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 18:14:27.81
79 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 18:14:48.45
今年の合格点は34点である
○or×
○
81 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 18:18:40.23
しかしよく乱立したな
それだけ去年は、でかい祭りだったんだろうな
2年連続36点か〜
問48ってどうなんだーって
次々スレ立てる人って何なの?
新しい人が来ても迷子になっちゃうよ
好きなように埋めていいの?
チンポ
デリって顔写真と実物ってかなり違うよな
風俗ってそんなもんじゃね
88 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 18:40:04.62
キャバも酷いフォトショ詐欺だよw
結婚するか一生独身か 迷うよな
92 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 18:59:58.94
ソープ嬢になってまで夢を追うってどうよ
たけしの座頭市もフルがあったんだけど消されたみたいだから?
見る人は早めにどうぞ。
94 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 19:13:50.93
ようつべ厨は張り付いてんだろ?
前スレで誰かがTV番組貼ってたから、ほこたて見てるよ
おいらも見てるべ
おっぱいメロンだね
ほこ×たては視聴率いいらしいね
>>94 張り付くってこともないんだけど…
一日20回はチェックしてるかな?
99 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 19:35:45.52
どんだけ見てんだよwww
CM入れすぎ
101 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 19:56:25.34
今日試験だった資格ある?
宅建すまらんから荒らしに行きたいんだけどわかる人教えてちょんまげ
皇宮警護官なんて資格があるのか
104 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 21:14:31.29
宅地建物取引主任者は士業になって宅地建物取引士になる。○か×か?
105 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 21:18:14.71
なんやそれ
×
講習受けりゃおkでしょ
ってことで○
ガリガリ君ぶどうサワー味食べた
さむい
108 :
名無し検定1級さん:2012/10/28(日) 22:15:14.85
まんこ
みんな埋めるの飽きたか
朝方書こうとしたら、やられたでござるとかエラー出てLv40が0……(;ω;)アラ?
どぼじでー\(^Д^)/破門ワロタWwwWwwまぢ死バイバイ♪
そうそうwほんで忍法1から修行し直そうとしたら、そのIPはしばらく新規発行禁止やてwwwwアホボケカス
つか同じ連投でも途中にだれかレスくれると書けたのよ?資格板にエロワードとかもうヤメでぇーw横山弁護士スキょ(^з^)-☆
これは完全に逝ったな
つか天狗に乗りすぎだろwww
113 :
名無し検定1級さん:2012/10/29(月) 09:56:39.26
一見アホみたいだけど(笑)中々興味深いね。
ヘーイ
どこが本スレなのか何なのか?
もう手に負えないよー
今年の荒れ方はハンパないな
スレを乱立させた上に、内容が無いと当然人は減る。
118 :
名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 13:23:47.47
そこは自演で何とかw
削除依頼だしとけよ
削除依頼だしとけよ
残り880も無駄なレスで埋める必要あんのか。
122 :
名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 15:30:39.06
上から目線はいいからwお前が出してこいよ
123 :
名無し検定1級さん:2012/10/30(火) 16:04:57.24
お前が出せww
削除依頼だしとけよ
126 :
名無し検定1級さん:2012/10/31(水) 17:19:20.95
宅建の高級品食べてるし
127 :
名無し検定1級さん:2012/11/06(火) 01:56:23.06
38で
128 :
名無し検定1級さん:2012/11/07(水) 15:23:32.45
過去の反省もしないと
129 :
名無し検定1級さん:2012/11/12(月) 15:59:13.88
ワッショーイ
130 :
名無し検定1級さん:2012/11/12(月) 22:17:49.12
ワッショーイ
131 :
名無し検定1級さん:2012/11/12(月) 23:04:22.65
わっしょーい
132 :
名無し検定1級さん:2012/11/13(火) 06:36:08.22
梅
133 :
名無し検定1級さん:2012/11/15(木) 14:39:41.81
33なら確実ですよ
134 :
名無し検定1級さん:2012/11/17(土) 16:11:23.17
可能性はあるだろう
135 :
名無し検定1級さん:2012/11/30(金) 10:09:11.98
34でお願いしまつ
東京法経の濱田英彰講師の経歴
大学在学中に司法試験の勉強開始→失敗
↓
就職が決まらず伊藤塾で講師のバイト→このとき社内飲酒事件を起こす。3ヶ月でクビ
↓
LECでバイト→あまりにも評判が悪いため上司から注意を受けるが逆ギレ。4ヶ月でクビ
↓
「ボクちゃんはやればできるんだ!周りのやつらがボクちゃんを認めないのはおかしいんだ!」と勘違いしてロースクール受験。
案の定あらゆるロースクールに落ちまくり、一浪してFランクの駒澤大学に進学。
↓
散々受控えをしたあげく、三振。
↓
エイブルで講師のバイト→謎の電波ブログを作り、4ヶ月でクビ。
↓
東京法経で講師のバイト→このとき講義ドタキャン事件を起こす。3ヶ月でクビ。
↓
TACにバイトとして雇ってもらう→2ヶ月でクビ。
↓
現在、林炳大行政書士事務所で事務員としてバイト。
しかも、あまりにも評判が悪いため、名前を浜田と名乗り別人を装うが、バレバレ。
あちらこちらの掲示板に「給料が安い」などのグチを書きまくる日々。
濱田英彰は、現在38歳、職歴なしフリーター。
濱田英彰どこへゆく・・・
君の人生詰んでるぞ・・・
137 :
名無し検定1級さん:2012/12/20(木) 22:36:43.14
332はダメでしょうか?
138 :
drt:2013/10/08(火) 20:18:00.88
媒介契約
せんぞくせんいん
せんいん
139 :
名無し検定1級さん:2013/10/20(日) 22:45:02.28
38点だな
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
低層住居専用地域は隣地斜線制限の適用はありません。
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。
●住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。
●既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
不動産取得税の徴収方法は、都道府県が、不動産を取得した者に対して「納税通知書」を送付し、個人・法人が通知書に従って納税する「普通徴収」の方法。
固定資産税は、土地・家屋などの不動産を取得している者に課せられ、市町村に納税する。
固定資産税「納税額」 = 固定資産課税台帳価格 × 1.4%
*1月1日現在の不動産所有者に課せられる。
(市町村が、異なる税率を定めることもできる)
「新築住宅」の税額特例
新築住宅(家屋)については、
@ 3年間(3階以上の中高層耐火建築物は5年間)、
A 床面積「120u以下の部分」につき、「税額」が、1/2に軽減される。
*床面積が50u以上〜280u以下で、居住部分が全体の1/2以上の「新築住宅」に限られた特例
*3年間だけ、床面積120u以下の部分の「税額」が半分になる。
都市計画区域は、行政区と関係なく定められ、1つの都道府県内に定められるときは「都道府県知事」が、複数の都府県に定められるときは「国土交通大臣」が、その指定権者となる。
事後届出制
国土利用計画法は、一定規模以上の土地取引の状況把握を行うため、全国どこでも、土地売買の契約をしたときは、
・権利取得者は「単独で」
・権利取得から「2週間以内に」
都道県知事に対し、一定事項の届出義務を課している。( 土地が所在する市町村長を経由して届け出る。)
事後届出が必要となる取引かどうかは、
@権利性、A対価性、B契約性で判断される。
権利性 …所有権、地上権、賃借権の移転・設定である。
対価性 …対価が支払われるものである。(賃借権の移転等の場合は、権利金の支払いがあること)
契約性 …契約により行われるものである。(予約を含む)事後届出が必要となる取引かどうかは、@権利性、A対価性、B契約性で判断される。
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
確認に係る消防長等の同意を得るのは「建築主事」
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
停止条件付き売買契約は、契約締結後2週間以内に事後届出をする必要があります。条件が成就した後、改めて事後届出をする必要はありません
市街化区域の特則
転用目的で権利移動しようとする農地・採草放牧地が「市街化区域内」の場合は、農業委員会への「届出」でよい。(許可申請は不要)
大都市の地域にかかわらず、用途地域に関する都市計画はすべて市町村が定めます(法改正後)
農地法5条の許可を受けずに農地等について所有権移転等が行われた場合、その行為(契約)は無効となり、また、原状回復や転用工事中止等の命令が行われ、かつ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金もあり得ます。
専任媒介契約の期間は3ヵ月を超えることができません。それを超える期間を定めた場合には、その期間は3ヵ月となります。したがって契約がすべて無効になるわけではありません
物件の引き渡しを受け、しかも代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフをすることができません
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
低層住居専用地域は隣地斜線制限の適用はありません。
「住宅」取得の場合の「控除」
新築住宅、既存住宅を取得した場合は、1200万円を上限に、課税標準から「控除」され、その分軽減される。
・新築は、1200万円の控除。
・既存住宅(中古)は、築年数により、「1200万円を上限に」控除。
ただし、以下の「要件を満たす場合に限る」。
●住宅の「床面積」が、50u以上、240u以下。
●既存住宅は、木造は「築年数20年以内」、それ以外は「25年以内」、または、「一定の耐震基準に適合するもの」である。
不動産取得税の徴収方法は、都道府県が、不動産を取得した者に対して「納税通知書」を送付し、個人・法人が通知書に従って納税する「普通徴収」の方法。
固定資産税は、土地・家屋などの不動産を取得している者に課せられ、市町村に納税する。
固定資産税「納税額」 = 固定資産課税台帳価格 × 1.4%
*1月1日現在の不動産所有者に課せられる。
(市町村が、異なる税率を定めることもできる)
「新築住宅」の税額特例
新築住宅(家屋)については、
@ 3年間(3階以上の中高層耐火建築物は5年間)、
A 床面積「120u以下の部分」につき、「税額」が、1/2に軽減される。
*床面積が50u以上〜280u以下で、居住部分が全体の1/2以上の「新築住宅」に限られた特例
*3年間だけ、床面積120u以下の部分の「税額」が半分になる。
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
免許権者の対応
免許権者は、免許を与えた日から3カ月以内に、その宅建業者から「営業保証金」を供託した旨の届出がない場合、届出をすべき旨の催告をしなければならない。(義務)
↓
催告が到達した日から1カ月以内に届出がない場合、免許権者は、免許を取り消すことができる。(任意的取消し)
高層住居誘導地区は住居以外の用途配分をするので中高層住居専用地域には定めることができません。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
事後届出は権利取得者がその契約を締結した日から起算して2週間以内に一定の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。
都市計画区域は、行政区と関係なく定められ、1つの都道府県内に定められるときは「都道府県知事」が、複数の都府県に定められるときは「国土交通大臣」が、その指定権者となる。
事後届出制
国土利用計画法は、一定規模以上の土地取引の状況把握を行うため、全国どこでも、土地売買の契約をしたときは、
・権利取得者は「単独で」
・権利取得から「2週間以内に」
都道県知事に対し、一定事項の届出義務を課している。( 土地が所在する市町村長を経由して届け出る。)
低層住居専用地域は隣地斜線制限の適用はありません。
高層住居誘導地区は住居以外の用途配分をするので中高層住居専用地域には定めることができません。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
一低住専とニ低住専に隣地斜線制限がないのは、「絶対高さ制限」というカタチで、10mまたは12mの高さと決まっているからです。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
事後届出は権利取得者がその契約を締結した日から起算して2週間以内に一定の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。
不動産取得税の「税率」は、「土地・住宅の場合」と「それ以外」で税率が異なる。
★土地・住宅の場合 (3%)
★それ以外(店舗、事務所など)(4%)
181 :
名無し検定1級さん:2013/11/16(土) 15:25:42.45
恐る恐るあげ
大学は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域内においては建築することができません
集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、区分所有者全員に発しなければなりません。ただし、この招集通知を発する期間は、規約で伸縮することができます
都市計画区域外は10.000u以上の取引で時後届出が必要です
特定行政庁は,仮設店舗について安全上,防火上及び衛生上支障がないと認める場合には,一定の場合を除き,1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
高度地区内では建築物の高さが規制され容積率の制限は定められません
大学は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域内においては建築することができません
小学校とは扱いが違うわけか…
従業員名簿は、最終の記載をした日から「10年間」保存しなければなりません
調整区域でも農林漁業用建築物や公益的建築物等は新築可能です
市街化区域ね。
駅、図書館、公民館、変電所など公益上必要な建築物を建築する目的での開発行為については、いかなる区域においても開発許可は不要である。
集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、区分所有者全員に発しなければなりません。ただし、この招集通知を発する期間は、規約で伸縮することができます
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
特定行政庁は,仮設店舗について安全上,防火上及び衛生上支障がないと認める場合には,一定の場合を除き,1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
高度地区内では建築物の高さが規制され容積率の制限は定められません
高度地区では用途地域内において今の環境を維持したり、逆に、街を発展させたりするために建築物の最高限度または最低限度を定める地区のことを言います。
第二種低層住居専用地域 とは低層住宅が中心で、小店舗が存在する住宅街
相続による土地の取得は届出の必要はありません
でも届出は必要なくても登記は必要だよな…
第一種中高層住居専用地域とは6〜7階建ての中高層マンションのある住宅街
第二種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在し、パチンコ屋などの店舗・事務所が多めに混在する地域
近隣商業地域とは、住宅街に近接し、小規模店舗が並ぶ地域
工業地域とは、住居や店舗も存在する工場地帯
第二種低層住居専用地域 とは低層住宅が中心で、小店舗が存在する住宅街
媒介契約の依頼者に対する業務の処理状況の報告は、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上とされています
第一種中高層住居専用地域とは6〜7階建ての中高層マンションのある住宅街
第二種中高層住居専用地域とは、中高層マンションと大きめの店舗・事務所がある地域
第一種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在する地域
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
工業専用地域とは、臨海工業地帯など、工業専用地域
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、区分所有者全員に発しなければなりません。ただし、この招集通知を発する期間は、規約で伸縮することができます
従業員名簿は、最終の記載をした日から「10年間」保存しなければなりません
調整区域でも農林漁業用建築物や公益的建築物等は新築可能です
組合が仮換地を指定する場合、総会・総代会の同意が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
第一種低層住居専用地域 とは、低層住宅のみの、閑静な住宅街(建築物の高さの限度を定める)
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
老人ホームは工業専用地域以外では建築可能です
第二種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在し、パチンコ屋などの店舗・事務所が多めに混在する地域
第二種低層住居専用地域 とは低層住宅が中心で、小店舗が存在する住宅街
媒介契約の依頼者に対する業務の処理状況の報告は、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上とされています
第一種中高層住居専用地域とは6〜7階建ての中高層マンションのある住宅街
第二種中高層住居専用地域とは、中高層マンションと大きめの店舗・事務所がある地域
第一種住居地域とは、一戸建てと中高層マンションが混在する地域
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
工業専用地域とは、臨海工業地帯など、工業専用地域
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間前」に、会議の目的たる事項を示して、区分所有者全員に発しなければなりません。ただし、この招集通知を発する期間は、規約で伸縮することができます
従業員名簿は、最終の記載をした日から「10年間」保存しなければなりません
調整区域でも農林漁業用建築物や公益的建築物等は新築可能です
ここに貼ってる人、権利関係もさぼらずにやれよw
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
組合が仮換地を指定する場合、総会・総代会の同意が必要です
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
「公共施設の管理者」の同意書・協議書
あらかじめ、「開発行為に関係のある公共施設(道路等)の管理者」と協議を行い、
同意を得なければならず、同意書を添付しなければならない。「開発行為によって設置される公共施設(水道、ガス等)の管理者」と協議を行い、協議書を添付しなければならない。
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
都道府県知事は,事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは,3週間の範囲内において,当該期間を延長することができる。
区分所有者全員の同意がある場合、招集手続きを経ずに集会を開催することもできます。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
都道府県知事は,事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは,3週間の範囲内において,当該期間を延長することができる。
時効による土地の取得は,当事者間の契約により土地を取得したものではないため,取得した土地の面積規模に関係なく,事後届出をする必要はありません。
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
「建物の登記」による対効力
「借地上に所有する建物」について、「建物の登記」をしている場合、借地権の対効力が認められる。
建物の登記は、所有権保存登記または表題登記でよい。(借地権者が単独で登記できる)建物の登記は、借地権者本人の名義であることが必要。(建物の登記名義人と借地権の名義人が違う場合は対効力は認められない)
「掲示」による対効力
「建物の登記」によって、第三者への対効力を備えても、その「建物が滅失」した場合、登記が無効なものとなる。
「建物が滅失」した場合、対効力を維持するためには、借地権者が、土地の見えやすい場所に一定事項を「掲示」したときは、建物滅失の日からから2年間に限り、借地権の対効力が維持される。
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
前面道路は二つ以上ある場合、広いものを基準とします
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
仮登記の申請は,申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供して,仮登記権利者が単独ですることができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
高度利用地区とは、都市全体からみて高度(空中空間)に土地利用を図るべき地区で小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進する地区です。
これにより、狭い敷地に高い建物(えんぴつビル)を建てることを抑制し、オープンスペースの確保した街区を形成できます。
非木造:階数2以上・延べ面積200uを超えるは大規模建築物となります
取戻しと「公告」
・社員でなくなった場合 …6か月以上の「公告」が必要(債権を保有する人は、保証協会の認証を受けることを促す公告)
・支店を閉鎖した場合 …「公告」不要
(廃業の場合は、公告は必要)
住宅の「軽減税率」
居住用住宅については、以下の要件を満たした場合、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の税率が軽減される。
●居住用の住宅である (法人の場合は適用なし)
●床面積が50u以上
●新築1年以内の登記(取得後1年以内の登記)
●中古住宅の場合は、
築年数20年以内(耐火建築物は25年以内)または一定の耐震基準に適合するもの
《軽減税率》
所有権保存 …1.5/1000
所有権移転 …3/1000
抵当権設定 …1/1000
区分所有者全員の同意がある場合、招集手続きを経ずに集会を開催することもできます。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
防火壁
「1000uを超える建築物」は、防火壁により、各区画が1000u以内となるよう区画しなければならない。(「耐火建築物」「準耐火建築物」「主要構造が不燃材料でつくられた建築物」等はこの限りでない。)
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
「掲示」による対効力
「建物の登記」によって、第三者への対効力を備えても、その「建物が滅失」した場合、登記が無効なものとなる。
「建物が滅失」した場合、対効力を維持するためには、借地権者が、土地の見えやすい場所に一定事項を「掲示」したときは、建物滅失の日からから2年間に限り、借地権の対効力が維持される。
債務不履行(地代不払いなど)を理由とした契約解除等の場合は、建物買取請求をすることはできない。
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
期間の定めのある建物賃貸借において,賃貸人が,期間満了の1年前から6月前までの間に,更新しない旨の通知を出すのを失念したときは,賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも,契約は期間満了により終了しない。
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
賃貸人が,正当事由ある解約の申入れをしてから6月経過しても,賃借人が建物の使用を継続していた場合は,賃貸人は遅滞なく異議を述べないと法定更新されることになります。
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
土地の収用
都市計画事業の実行において、土地の確保のために必要となる「土地収用」については、土地収用法の事業認定は必要なく、都市計画法上の認可、承認、告示をもって、土地収用法上の認定、告示とみなす。
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
「公共施設の管理者」の同意書・協議書
あらかじめ、「開発行為に関係のある公共施設(道路等)の管理者」と協議を行い、
同意を得なければならず、同意書を添付しなければならない。「開発行為によって設置される公共施設(水道、ガス等)の管理者」と協議を行い、協議書を添付しなければならない。
低層住専では容積率・建ぺい率・高さの限度を定める
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
仮登記の申請は,申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供して,仮登記権利者が単独ですることができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
高度利用地区とは、都市全体からみて高度(空中空間)に土地利用を図るべき地区で小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進する地区です。
これにより、狭い敷地に高い建物(えんぴつビル)を建てることを抑制し、オープンスペースの確保した街区を形成できます。
非木造:階数2以上・延べ面積200uを超えるは大規模建築物となります
取戻しと「公告」
・社員でなくなった場合 …6か月以上の「公告」が必要(債権を保有する人は、保証協会の認証を受けることを促す公告)
・支店を閉鎖した場合 …「公告」不要
(廃業の場合は、公告は必要)
住宅の「軽減税率」
居住用住宅については、以下の要件を満たした場合、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の税率が軽減される。
●居住用の住宅である (法人の場合は適用なし)
●床面積が50u以上
●新築1年以内の登記(取得後1年以内の登記)
●中古住宅の場合は、
築年数20年以内(耐火建築物は25年以内)または一定の耐震基準に適合するもの
《軽減税率》
所有権保存 …1.5/1000
所有権移転 …3/1000
抵当権設定 …1/1000
区分所有者全員の同意がある場合、招集手続きを経ずに集会を開催することもできます。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
防火壁
「1000uを超える建築物」は、防火壁により、各区画が1000u以内となるよう区画しなければならない。(「耐火建築物」「準耐火建築物」「主要構造が不燃材料でつくられた建築物」等はこの限りでない。)
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
「掲示」による対効力
「建物の登記」によって、第三者への対効力を備えても、その「建物が滅失」した場合、登記が無効なものとなる。
「建物が滅失」した場合、対効力を維持するためには、借地権者が、土地の見えやすい場所に一定事項を「掲示」したときは、建物滅失の日からから2年間に限り、借地権の対効力が維持される。
債務不履行(地代不払いなど)を理由とした契約解除等の場合は、建物買取請求をすることはできない。
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
期間の定めのある建物賃貸借において,賃貸人が,期間満了の1年前から6月前までの間に,更新しない旨の通知を出すのを失念したときは,賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも,契約は期間満了により終了しない。
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
賃貸人が,正当事由ある解約の申入れをしてから6月経過しても,賃借人が建物の使用を継続していた場合は,賃貸人は遅滞なく異議を述べないと法定更新されることになります。
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
土地の収用
都市計画事業の実行において、土地の確保のために必要となる「土地収用」については、土地収用法の事業認定は必要なく、都市計画法上の認可、承認、告示をもって、土地収用法上の認定、告示とみなす。
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
「公共施設の管理者」の同意書・協議書
あらかじめ、「開発行為に関係のある公共施設(道路等)の管理者」と協議を行い、
同意を得なければならず、同意書を添付しなければならない。「開発行為によって設置される公共施設(水道、ガス等)の管理者」と協議を行い、協議書を添付しなければならない。
低層住専では容積率・建ぺい率・高さの限度を定める
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
仮登記の申請は,申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供して,仮登記権利者が単独ですることができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
高度利用地区とは、都市全体からみて高度(空中空間)に土地利用を図るべき地区で小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進する地区です。
これにより、狭い敷地に高い建物(えんぴつビル)を建てることを抑制し、オープンスペースの確保した街区を形成できます。
非木造:階数2以上・延べ面積200uを超えるは大規模建築物となります
取戻しと「公告」
・社員でなくなった場合 …6か月以上の「公告」が必要(債権を保有する人は、保証協会の認証を受けることを促す公告)
・支店を閉鎖した場合 …「公告」不要
(廃業の場合は、公告は必要)
住宅の「軽減税率」
居住用住宅については、以下の要件を満たした場合、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の税率が軽減される。
●居住用の住宅である (法人の場合は適用なし)
●床面積が50u以上
●新築1年以内の登記(取得後1年以内の登記)
●中古住宅の場合は、
築年数20年以内(耐火建築物は25年以内)または一定の耐震基準に適合するもの
《軽減税率》
所有権保存 …1.5/1000
所有権移転 …3/1000
抵当権設定 …1/1000
区分所有者全員の同意がある場合、招集手続きを経ずに集会を開催することもできます。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
防火壁
「1000uを超える建築物」は、防火壁により、各区画が1000u以内となるよう区画しなければならない。(「耐火建築物」「準耐火建築物」「主要構造が不燃材料でつくられた建築物」等はこの限りでない。)
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
登録免許税の納期限は登記を受けるときです
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です
債務不履行(地代不払いなど)を理由とした契約解除等の場合は、建物買取請求をすることはできない。
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
保証協会の社員の地位を失ったら1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
期間の定めのある建物賃貸借において,賃貸人が,期間満了の1年前から6月前までの間に,更新しない旨の通知を出すのを失念したときは,賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも,契約は期間満了により終了しない。
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
賃貸人が,正当事由ある解約の申入れをしてから6月経過しても,賃借人が建物の使用を継続していた場合は,賃貸人は遅滞なく異議を述べないと法定更新されることになります。^ ^
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
土地の収用
都市計画事業の実行において、土地の確保のために必要となる「土地収用」については、土地収用法の事業認定は必要なく、都市計画法上の認可、承認、告示をもって、土地収用法上の認定、告示とみなす。
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
「公共施設の管理者」の同意書・協議書
あらかじめ、「開発行為に関係のある公共施設(道路等)の管理者」と協議を行い、
同意を得なければならず、同意書を添付しなければならない。「開発行為によって設置される公共施設(水道、ガス等)の管理者」と協議を行い、協議書を添付しなければならない。
低層住専では容積率・建ぺい率・高さの限度を定める
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
高度利用地区とは、都市全体からみて高度(空中空間)に土地利用を図るべき地区で小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進する地区です。
これにより、狭い敷地に高い建物(えんぴつビル)を建てることを抑制し、オープンスペースの確保した街区を形成できます。
非木造:階数2以上・延べ面積200uを超えるは大規模建築物となります
取戻しと「公告」
・社員でなくなった場合 …6か月以上の「公告」が必要(債権を保有する人は、保証協会の認証を受けることを促す公告)
・支店を閉鎖した場合 …「公告」不要
(廃業の場合は、公告は必要)
住宅の「軽減税率」
居住用住宅については、以下の要件を満たした場合、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の税率が軽減される。
●居住用の住宅である (法人の場合は適用なし)
●床面積が50u以上
●新築1年以内の登記(取得後1年以内の登記)
●中古住宅の場合は、
築年数20年以内(耐火建築物は25年以内)または一定の耐震基準に適合するもの
《軽減税率》
所有権保存 …1.5/1000
所有権移転 …3/1000
抵当権設定 …1/1000
区分所有者全員の同意がある場合、招集手続きを経ずに集会を開催することもできます。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
防火壁
「1000uを超える建築物」は、防火壁により、各区画が1000u以内となるよう区画しなければならない。(「耐火建築物」「準耐火建築物」「主要構造が不燃材料でつくられた建築物」等はこの限りでない。)
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
登録免許税の納期限は登記を受けるときです
「掲示」による対効力
「建物の登記」によって、第三者への対効力を備えても、その「建物が滅失」した場合、登記が無効なものとなる。
「建物が滅失」した場合、対効力を維持するためには、借地権者が、土地の見えやすい場所に一定事項を「掲示」したときは、建物滅失の日からから2年間に限り、借地権の対効力が維持される。
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
一時使用のために建物を賃借したことが明らかな場合には、借地借家法は適用されない。
保証協会の社員の地位を失ったら1週間以内に営業保証金を供託しなければなりません
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
土地の収用
都市計画事業の実行において、土地の確保のために必要となる「土地収用」については、土地収用法の事業認定は必要なく、都市計画法上の認可、承認、告示をもって、土地収用法上の認定、告示とみなす。
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
低層住専では容積率・建ぺい率・高さの限度を定める
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
高度利用地区とは、都市全体からみて高度(空中空間)に土地利用を図るべき地区で小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進する地区です。
これにより、狭い敷地に高い建物(えんぴつビル)を建てることを抑制し、オープンスペースの確保した街区を形成できます。
非木造:階数2以上・延べ面積200uを超えるは大規模建築物となります
取戻しと「公告」
・社員でなくなった場合 …6か月以上の「公告」が必要(債権を保有する人は、保証協会の認証を受けることを促す公告)
・支店を閉鎖した場合 …「公告」不要
(廃業の場合は、公告は必要)
住宅の「軽減税率」
居住用住宅については、以下の要件を満たした場合、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の税率が軽減される。
●居住用の住宅である (法人の場合は適用なし)
●床面積が50u以上
●新築1年以内の登記(取得後1年以内の登記)
●中古住宅の場合は、
築年数20年以内(耐火建築物は25年以内)または一定の耐震基準に適合するもの
《軽減税率》
所有権保存 …1.5/1000
所有権移転 …3/1000
抵当権設定 …1/1000
区分所有者全員の同意がある場合、招集手続きを経ずに集会を開催することもできます。
図書館は工業専用地域では建築することができません
看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
防火壁
「1000uを超える建築物」は、防火壁により、各区画が1000u以内となるよう区画しなければならない。(「耐火建築物」「準耐火建築物」「主要構造が不燃材料でつくられた建築物」等はこの限りでない。)
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
登録免許税の納期限は登記を受けるときです
「掲示」による対効力
「建物の登記」によって、第三者への対効力を備えても、その「建物が滅失」した場合、登記が無効なものとなる。
「建物が滅失」した場合、対効力を維持するためには、借地権者が、土地の見えやすい場所に一定事項を「掲示」したときは、建物滅失の日からから2年間に限り、借地権の対効力が維持される。
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
一時使用のために建物を賃借したことが明らかな場合には、借地借家法は適用されない。
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
建築確認とは、一定の建築工事の着工「前」に、建築主が、建築物の敷地・構造・設備に関する法令に適合する建築物であることについて建築主事(指定確認検査機関)の確認と、確認済証の交付を受ける義務をいう。
低層住専では容積率・建ぺい率・高さの限度を定める
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
敷地の安全・衛生
●「建築物の敷地」は、これに接する「道の境」よりも高くなければならない。
●「建築物の地盤面」は、これに接する「周囲の土地」よりも高くなければならない。
●「建築物の敷地」は、雨水・汚水の排水・処理のための下水管その他の施設が必要。
開口部
●住宅等の居室には、「採光のための」窓その他の開口部を設けなければならない。
●窓その他の開口部は、住宅の場合は、「採光に有効な部分」が「その居室の床面積」に対し、1/7以上なければならない。
便所
●下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所「以外」としてはならない。
●便所には、採光、喚起のため、直接外気に接する窓を設置しなければならない(水洗便所で、上記に代る設備をした場合は、この限りでない)
シックハウス対策
《 石綿(アスベスト)》
●建築材料に添加してはならない。(あらかじめ添加した建築材料の使用も不可)
《 クロルピリホス 》
●居室を有する建築物は、建築材料に添加してはならない。(あらかじめ添加した建築材料の使用も不可)
《 ホルムアルデヒド 》
●居室を有する建築物には、発散量に応じた規制がある。
完了検査
建築主は、工事が完了しときは、「建築工事の検査」を申請しなければならない。
(申請は、建築主事に、工事の完了から4日以内に到達するように行う)検査の申請を受理した建築主事は、受理した日から7日以内に検査する。建築基準に適合していると認めるときは「検査済証」を交付しなければならない。
規約の保管場所も、集会の議事録も、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません
一般建築物でも建築確認を受けなければならないのは,都市計画区域,準都市計画区域,準景観地区の各区域内にあるときです。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
都道府県知事は,構造計算適合性判定を求められた場合は,当該構造計算適合性判定を求められた日から原則として14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければなりません。
看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
防火壁
「1000uを超える建築物」は、防火壁により、各区画が1000u以内となるよう区画しなければならない。(「耐火建築物」「準耐火建築物」「主要構造が不燃材料でつくられた建築物」等はこの限りでない。)
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
登録免許税の納期限は登記を受けるときです
「掲示」による対効力
「建物の登記」によって、第三者への対効力を備えても、その「建物が滅失」した場合、登記が無効なものとなる。
「建物が滅失」した場合、対効力を維持するためには、借地権者が、土地の見えやすい場所に一定事項を「掲示」したときは、建物滅失の日からから2年間に限り、借地権の対効力が維持される。
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
一時使用のために建物を賃借したことが明らかな場合には、借地借家法は適用されない。
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
建築確認とは、一定の建築工事の着工「前」に、建築主が、建築物の敷地・構造・設備に関する法令に適合する建築物であることについて建築主事(指定確認検査機関)の確認と、確認済証の交付を受ける義務をいう。
低層住専では容積率・建ぺい率・高さの限度を定める
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
便所
●下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所「以外」としてはならない。
●便所には、採光、喚起のため、直接外気に接する窓を設置しなければならない(水洗便所で、上記に代る設備をした場合は、この限りでない)
規約の保管場所も、集会の議事録も、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
敷地の安全・衛生
●「建築物の敷地」は、これに接する「道の境」よりも高くなければならない。
●「建築物の地盤面」は、これに接する「周囲の土地」よりも高くなければならない。
●「建築物の敷地」は、雨水・汚水の排水・処理のための下水管その他の施設が必要。
開口部
●住宅等の居室には、「採光のための」窓その他の開口部を設けなければならない。
●窓その他の開口部は、住宅の場合は、「採光に有効な部分」が「その居室の床面積」に対し、1/7以上なければならない。
シックハウス対策
《 石綿(アスベスト)》
●建築材料に添加してはならない。(あらかじめ添加した建築材料の使用も不可)
《 クロルピリホス 》
●居室を有する建築物は、建築材料に添加してはならない。(あらかじめ添加した建築材料の使用も不可)
《 ホルムアルデヒド 》
●居室を有する建築物には、発散量に応じた規制がある。
完了検査
建築主は、工事が完了しときは、「建築工事の検査」を申請しなければならない。
(申請は、建築主事に、工事の完了から4日以内に到達するように行う)検査の申請を受理した建築主事は、受理した日から7日以内に検査する。建築基準に適合していると認めるときは「検査済証」を交付しなければならない。
一般建築物でも建築確認を受けなければならないのは,都市計画区域,準都市計画区域,準景観地区の各区域内にあるときです。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
都道府県知事は,構造計算適合性判定を求められた場合は,当該構造計算適合性判定を求められた日から原則として14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければなりません。
看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
防火壁
「1000uを超える建築物」は、防火壁により、各区画が1000u以内となるよう区画しなければならない。(「耐火建築物」「準耐火建築物」「主要構造が不燃材料でつくられた建築物」等はこの限りでない。)
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
「掲示」による対効力
「建物の登記」によって、第三者への対効力を備えても、その「建物が滅失」した場合、登記が無効なものとなる。
「建物が滅失」した場合、対効力を維持するためには、借地権者が、土地の見えやすい場所に一定事項を「掲示」したときは、建物滅失の日からから2年間に限り、借地権の対効力が維持される。
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
一時使用のために建物を賃借したことが明らかな場合には、借地借家法は適用されない。
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
袋地の所有権の取得者は,その登記を経由していなくても,囲繞地の所有者及びその利用権者に対して,囲繞地通行権を主張することができる。
土地の分割によって新たに袋地が生じた場合は、当該袋地の所有者は、公路に出るため、もう一方の土地(分割後の残余地)についてのみ通行でき、必要であれば通路を開設することができます。
低層住専では容積率・建ぺい率・高さの限度を定める
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
便所
●下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所「以外」としてはならない。
●便所には、採光、喚起のため、直接外気に接する窓を設置しなければならない(水洗便所で、上記に代る設備をした場合は、この限りでない)
規約の保管場所も、集会の議事録も、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
敷地の安全・衛生
●「建築物の敷地」は、これに接する「道の境」よりも高くなければならない。
●「建築物の地盤面」は、これに接する「周囲の土地」よりも高くなければならない。
●「建築物の敷地」は、雨水・汚水の排水・処理のための下水管その他の施設が必要。
開口部
●住宅等の居室には、「採光のための」窓その他の開口部を設けなければならない。
●窓その他の開口部は、住宅の場合は、「採光に有効な部分」が「その居室の床面積」に対し、1/7以上なければならない。
シックハウス対策
《 石綿(アスベスト)》
●建築材料に添加してはならない。(あらかじめ添加した建築材料の使用も不可)
《 クロルピリホス 》
●居室を有する建築物は、建築材料に添加してはならない。(あらかじめ添加した建築材料の使用も不可)
《 ホルムアルデヒド 》
●居室を有する建築物には、発散量に応じた規制がある。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
都道府県知事は,構造計算適合性判定を求められた場合は,当該構造計算適合性判定を求められた日から原則として14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければなりません。
看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です。
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
登録免許税の納期限は登記を受けるときです
「掲示」による対効力
「建物の登記」によって、第三者への対効力を備えても、その「建物が滅失」した場合、登記が無効なものとなる。
「建物が滅失」した場合、対効力を維持するためには、借地権者が、土地の見えやすい場所に一定事項を「掲示」したときは、建物滅失の日からから2年間に限り、借地権の対効力が維持される。
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
一般建築物でも建築確認を受けなければならないのは,都市計画区域,準都市計画区域,準景観地区の各区域内にあるときです。
建築確認とは、一定の建築工事の着工「前」に、建築主が、建築物の敷地・構造・設備に関する法令に適合する建築物であることについて建築主事(指定確認検査機関)の確認と、確認済証の交付を受ける義務をいう。
完了検査
建築主は、工事が完了しときは、「建築工事の検査」を申請しなければならない。
(申請は、建築主事に、工事の完了から4日以内に到達するように行う)検査の申請を受理した建築主事は、受理した日から7日以内に検査する。建築基準に適合していると認めるときは「検査済証」を交付しなければならない。
袋地の所有権の取得者は,その登記を経由していなくても,囲繞地の所有者及びその利用権者に対して,囲繞地通行権を主張することができる。
土地の分割によって新たに袋地が生じた場合は、当該袋地の所有者は、公路に出るため、もう一方の土地(分割後の残余地)についてのみ通行でき、必要であれば通路を開設することができます。
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
規約の保管場所も、集会の議事録も、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
敷地の安全・衛生
●「建築物の敷地」は、これに接する「道の境」よりも高くなければならない。
●「建築物の地盤面」は、これに接する「周囲の土地」よりも高くなければならない。
●「建築物の敷地」は、雨水・汚水の排水・処理のための下水管その他の施設が必要。
開口部
●住宅等の居室には、「採光のための」窓その他の開口部を設けなければならない。
●窓その他の開口部は、住宅の場合は、「採光に有効な部分」が「その居室の床面積」に対し、1/7以上なければならない。
シックハウス対策
《 石綿(アスベスト)》
●建築材料に添加してはならない。(あらかじめ添加した建築材料の使用も不可)
《 クロルピリホス 》
●居室を有する建築物は、建築材料に添加してはならない。(あらかじめ添加した建築材料の使用も不可)
《 ホルムアルデヒド 》
●居室を有する建築物には、発散量に応じた規制がある。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
耐火・準耐火建築物は、防火壁で区画する必要ありません
建物の滅失の登記は、滅失から1ヵ月以内に申請しなければなりません
都道府県知事は,構造計算適合性判定を求められた場合は,当該構造計算適合性判定を求められた日から原則として14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければなりません。
看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません
地目等の変更登記は、変更から1ヵ月以内に申請しなければなりません
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
登録免許税の納期限は登記を受けるときです
「掲示」による対効力
「建物の登記」によって、第三者への対効力を備えても、その「建物が滅失」した場合、登記が無効なものとなる。
「建物が滅失」した場合、対効力を維持するためには、借地権者が、土地の見えやすい場所に一定事項を「掲示」したときは、建物滅失の日からから2年間に限り、借地権の対効力が維持される。
時効取得を主張する者は、自分の占有期間に自分の前の占有者の占有をあわせて主張できる。(この場合、前の占有者の悪意等の瑕疵も継承する)
工作物責任
土地の工作物の設置・保存に瑕疵があることによって、他人に損害が生じたときは、
工作物の占有者が損害を賠償する責任を負う。占有者が、損害の発生を防止するのに必要な注意を怠らなかったときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
一般建築物でも建築確認を受けなければならないのは,都市計画区域,準都市計画区域,準景観地区の各区域内にあるときです。
建築確認とは、一定の建築工事の着工「前」に、建築主が、建築物の敷地・構造・設備に関する法令に適合する建築物であることについて建築主事(指定確認検査機関)の確認と、確認済証の交付を受ける義務をいう。
完了検査
建築主は、工事が完了しときは、「建築工事の検査」を申請しなければならない。
(申請は、建築主事に、工事の完了から4日以内に到達するように行う)検査の申請を受理した建築主事は、受理した日から7日以内に検査する。建築基準に適合していると認めるときは「検査済証」を交付しなければならない。
袋地の所有権の取得者は,その登記を経由していなくても,囲繞地の所有者及びその利用権者に対して,囲繞地通行権を主張することができる。
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
規約の保管場所も、集会の議事録も、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
敷地の安全・衛生
●「建築物の敷地」は、これに接する「道の境」よりも高くなければならない。
●「建築物の地盤面」は、これに接する「周囲の土地」よりも高くなければならない。
●「建築物の敷地」は、雨水・汚水の排水・処理のための下水管その他の施設が必要。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
耐火・準耐火建築物は、防火壁で区画する必要ありません
建物の滅失の登記は、滅失から1ヵ月以内に申請しなければなりません
都道府県知事は,構造計算適合性判定を求められた場合は,当該構造計算適合性判定を求められた日から原則として14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければなりません。
看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません
地目等の変更登記は、変更から1ヵ月以内に申請しなければなりません
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
「掲示」による対効力
「建物の登記」によって、第三者への対効力を備えても、その「建物が滅失」した場合、登記が無効なものとなる。
「建物が滅失」した場合、対効力を維持するためには、借地権者が、土地の見えやすい場所に一定事項を「掲示」したときは、建物滅失の日からから2年間に限り、借地権の対効力が維持される。
時効取得を主張する者は、自分の占有期間に自分の前の占有者の占有をあわせて主張できる。(この場合、前の占有者の悪意等の瑕疵も継承する)
工作物責任
土地の工作物の設置・保存に瑕疵があることによって、他人に損害が生じたときは、
工作物の占有者が損害を賠償する責任を負う。占有者が、損害の発生を防止するのに必要な注意を怠らなかったときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
「「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。」
時効取得を主張する者は、自分の占有期間に自分の前の占有者の占有をあわせて主張できる。(この場合、前の占有者の悪意等の瑕疵も継承する)
工作物責任
土地の工作物の設置・保存に瑕疵があることによって、他人に損害が生じたときは、
工作物の占有者が損害を賠償する責任を負う。占有者が、損害の発生を防止するのに必要な注意を怠らなかったときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
時効取得を主張する者は、自分の占有期間に自分の前の占有者の占有をあわせて主張できる。(この場合、前の占有者の悪意等の瑕疵も継承する)
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
完了検査
建築主は、工事が完了しときは、「建築工事の検査」を申請しなければならない。
(申請は、建築主事に、工事の完了から4日以内に到達するように行う)検査の申請を受理した建築主事は、受理した日から7日以内に検査する。建築基準に適合していると認めるときは「検査済証」を交付しなければならない。
袋地の所有権の取得者は,その登記を経由していなくても,囲繞地の所有者及びその利用権者に対して,囲繞地通行権を主張することができる。
土地の分割によって新たに袋地が生じた場合は、当該袋地の所有者は、公路に出るため、もう一方の土地(分割後の残余地)についてのみ通行でき、必要であれば通路を開設することができます。
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
耐火・準耐火建築物は、防火壁で区画する必要ありません
建物の滅失の登記は、滅失から1ヵ月以内に申請しなければなりません
看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません
地目等の変更登記は、変更から1ヵ月以内に申請しなければなりません
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
(時効取得を主張する者は、自分の占有期間に自分の前の占有者の占有をあわせて主張できる。(この場合、前の占有者の悪意等の瑕疵も継承する))
工作物責任
土地の工作物の設置・保存に瑕疵があることによって、他人に損害が生じたときは、
工作物の占有者が損害を賠償する責任を負う。占有者が、損害の発生を防止するのに必要な注意を怠らなかったときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
時効取得を主張する者は、自分の占有期間に自分の前の占有者の占有をあわせて主張できる。(この場合、前の占有者の悪意等の瑕疵も継承する)
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
完了検査
建築主は、工事が完了しときは、「建築工事の検査」を申請しなければならない。
(申請は、建築主事に、工事の完了から4日以内に到達するように行う)検査の申請を受理した建築主事は、受理した日から7日以内に検査する。建築基準に適合していると認めるときは「検査済証」を交付しなければならない。
袋地の所有権の取得者は,その登記を経由していなくても,囲繞地の所有者及びその利用権者に対して,囲繞地通行権を主張することができる。
土地の分割によって新たに袋地が生じた場合は、当該袋地の所有者は、公路に出るため、もう一方の土地(分割後の残余地)についてのみ通行でき、必要であれば通路を開設することができます。
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
耐火・準耐火建築物は、防火壁で区画する必要ありません
協議による特例は地方公共団体には認められていません
建物の滅失の登記は、滅失から1ヵ月以内に申請しなければなりません
看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません
都道府県知事は,事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは,3週間の範囲内において,当該期間を延長することができる。
届出が必要な「土地売買等の契約」とは,一定の面積以上で,以下の三つともすべて該当するものである。→ひとつでも欠けていると届出の必要はない。
(1) 土地に関する権利の設定または移転〔権利の移転・設定〕
(2) 対価を得て〔対価〕 ⇒ 対価は必ずしも金銭とは限らない。
(3) 契約によって行われる〔契約〕
事後届出での勧告と助言−従わなかった場合の比較
勧告に従わなかったとき
罰則はないが,公表されることがある。
助言に従わなかったとき
罰則も,公表されることもない。
地目等の変更登記は、変更から1ヵ月以内に申請しなければなりません
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
時効取得を主張する者は、自分の占有期間に自分の前の占有者の占有をあわせて主張できる。(この場合、前の占有者の悪意等の瑕疵も継承する)
工作物責任
土地の工作物の設置・保存に瑕疵があることによって、他人に損害が生じたときは、
工作物の占有者が損害を賠償する責任を負う。占有者が、損害の発生を防止するのに必要な注意を怠らなかったときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
時効取得を主張する者は、自分の占有期間に自分の前の占有者の占有をあわせて主張できる。(この場合、前の占有者の悪意等の瑕疵も継承する)
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
完了検査
建築主は、工事が完了しときは、「建築工事の検査」を申請しなければならない。
(申請は、建築主事に、工事の完了から4日以内に到達するように行う)検査の申請を受理した建築主事は、受理した日から7日以内に検査する。建築基準に適合していると認めるときは「検査済証」を交付しなければならない。
袋地の所有権の取得者は,その登記を経由していなくても,囲繞地の所有者及びその利用権者に対して,囲繞地通行権を主張することができる。
土地の分割によって新たに袋地が生じた場合は、当該袋地の所有者は、公路に出るため、もう一方の土地(分割後の残余地)についてのみ通行でき、必要であれば通路を開設することができます。
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
耐火・準耐火建築物は、防火壁で区画する必要ありません
協議による特例は地方公共団体には認められていません
土地の賃貸借契約書の記載金額は、権利金の額です。
市街化区域は既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る。市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域
都市計画区域外は10.000u以上で届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
建物の滅失の登記は、滅失から1ヵ月以内に申請しなければなりません
看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません
都道府県知事は,事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは,3週間の範囲内において,当該期間を延長することができる。
届出が必要な「土地売買等の契約」とは,一定の面積以上で,以下の三つともすべて該当するものである。→ひとつでも欠けていると届出の必要はない。
(1) 土地に関する権利の設定または移転〔権利の移転・設定〕
(2) 対価を得て〔対価〕 ⇒ 対価は必ずしも金銭とは限らない。
(3) 契約によって行われる〔契約〕
事後届出での勧告と助言−従わなかった場合の比較
勧告に従わなかったとき
罰則はないが,公表されることがある。
助言に従わなかったとき
罰則も,公表されることもない。
工作物責任
土地の工作物の設置・保存に瑕疵があることによって、他人に損害が生じたときは、
工作物の占有者が損害を賠償する責任を負う。占有者が、損害の発生を防止するのに必要な注意を怠らなかったときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
地目等の変更登記は、変更から1ヵ月以内に申請しなければなりません
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
時効取得を主張する者は、自分の占有期間に自分の前の占有者の占有をあわせて主張できる。(この場合、前の占有者の悪意等の瑕疵も継承する)わ
時効取得を主張する者は、自分の占有期間に自分の前の占有者の占有をあわせて主張できる。(この場合、前の占有者の悪意等の瑕疵も継承する)
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です^ ^
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
建物の賃貸借契約書は非課税、敷金の領収書には課税されます
営業保証金を取り戻す場合には、還付請求者に対して「6ヵ月以上」の期間を定めて、その期間内に申し出るべき旨の公告をしなければなりません
農地を耕作目的で取得する場合、市街化区域内であっても、原則どおり、3条許可を要します
取戻しの公告をしたら「遅滞なく」免許権者に届出が必要です。
袋地の所有権の取得者は,その登記を経由していなくても,囲繞地の所有者及びその利用権者に対して,囲繞地通行権を主張することができる。
土地の分割によって新たに袋地が生じた場合は、当該袋地の所有者は、公路に出るため、もう一方の土地(分割後の残余地)についてのみ通行でき、必要であれば通路を開設することができます。
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
耐火・準耐火建築物は、防火壁で区画する必要ありません
協議による特例は地方公共団体には認められていません
土地の賃貸借契約書の記載金額は、権利金の額です。
都市計画区域外は10.000u以上で届出が必要です
土地の賃貸借契約書の記載金額は、権利金の額です。
協議による特例は地方公共団体には認められていません
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
建物の滅失の登記は、滅失から1ヵ月以内に申請しなければなりません
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、集会の決議で滅失した共用部分を復旧することができます。また、規約によって、それ以外の方法による旨を定めることもできます。
宅地造成工事規制区域は「都道府県知事」が指定します。
看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません
幼稚園、小中高等学校は工業地域、工業専用地域以外で建築可能です。
開発許可に係る処分に対する不服申立ては開発審査会に行います。
都道府県知事は,事後届出があった日から起算して3週間以内に勧告をすることができない合理的な理由があるときは,3週間の範囲内において,当該期間を延長することができる。
届出が必要な「土地売買等の契約」とは,一定の面積以上で,以下の三つともすべて該当するものである。→ひとつでも欠けていると届出の必要はない。
(1) 土地に関する権利の設定または移転〔権利の移転・設定〕
(2) 対価を得て〔対価〕 ⇒ 対価は必ずしも金銭とは限らない。
(3) 契約によって行われる〔契約〕
事後届出での勧告と助言−従わなかった場合の比較
勧告に従わなかったとき
罰則はないが,公表されることがある。
助言に従わなかったとき
罰則も,公表されることもない。
工作物責任
土地の工作物の設置・保存に瑕疵があることによって、他人に損害が生じたときは、
工作物の占有者が損害を賠償する責任を負う。占有者が、損害の発生を防止するのに必要な注意を怠らなかったときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
地目等の変更登記は、変更から1ヵ月以内に申請しなければなりません
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
営業保証金を取り戻す場合には、還付請求者に対して「6ヵ月以上」の期間を定めて、その期間内に申し出るべき旨の公告をしなければなりません
農地を耕作目的で取得する場合、市街化区域内であっても、原則どおり、3条許可を要します
取戻しの公告をしたら「遅滞なく」免許権者に届出が必要です。
土地の分割によって新たに袋地が生じた場合は、当該袋地の所有者は、公路に出るため、もう一方の土地(分割後の残余地)についてのみ通行でき、必要であれば通路を開設することができます。
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
協議による特例は地方公共団体には認められていません
耐火・準耐火建築物は、防火壁で区画する必要ありません
土地の賃貸借契約書の記載金額は、権利金の額です。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出。
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です。
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
隣地斜線制限は、「隣地との境界線」から20mまたは31mの高さをとり、その点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引き、その内側に建物を建てなければならない、という規制。隣地の日照・通風などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域「以外」で適用される。
共有会員制のリゾート会員権は不動産の共有持分なので、実質的に宅地建物の売買をすることと同じなため宅地建物取引業免許が必要です。
農地を耕作目的で取得する場合、市街化区域内であっても、原則どおり、3条許可を要します。
取戻しの公告をしたら「遅滞なく」免許権者に届出が必要です。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
協議による特例は地方公共団体には認められていません。
耐火・準耐火建築物は、防火壁で区画する必要ありません。
土地の賃貸借契約書の記載金額は、権利金の額です。
都市計画区域外は10.000u以上で届出が必要です。
建物の滅失の登記は、滅失から1ヵ月以内に申請しなければなりません。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、集会の決議で滅失した共用部分を復旧することができます。また、規約によって、それ以外の方法による旨を定めることもできます。
宅地造成工事規制区域は「都道府県知事」が指定します。
看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません。
幼稚園、小中高等学校は工業地域、工業専用地域以外で建築可能です。
開発許可に係る処分に対する不服申立ては開発審査会に行います。
届出が必要な「土地売買等の契約」とは,一定の面積以上で,以下の三つともすべて該当するものである。→ひとつでも欠けていると届出の必要はない。
(1) 土地に関する権利の設定または移転〔権利の移転・設定〕
(2) 対価を得て〔対価〕 ⇒ 対価は必ずしも金銭とは限らない。
(3) 契約によって行われる〔契約〕
事後届出での勧告と助言−従わなかった場合の比較
勧告に従わなかったとき
罰則はないが,公表されることがある。
助言に従わなかったとき
罰則も,公表されることもない。
地目等の変更登記は、変更から1ヵ月以内に申請しなければなりません。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出。
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です。
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
隣地斜線制限は、「隣地との境界線」から20mまたは31mの高さをとり、その点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引き、その内側に建物を建てなければならない、という規制。隣地の日照・通風などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域「以外」で適用される。
共有会員制のリゾート会員権は不動産の共有持分なので、実質的に宅地建物の売買をすることと同じなため宅地建物取引業免許が必要です。
宅地建物取引業の「免許の申請」
宅地建物取引業の免許権者は「国土交通大臣」と「都道府県知事」
国土交通大臣の免許
…事務所が、複数の都道府県にある場合
(主たる事務所の所在地の都道府県の知事を「経由して」国土交通大臣に申請する。)
都道府県知事の免許
…事務所が、1つの都道府県内にある場合
(都道府県知事に、「直接」申請する。)
免許の更新
免許の有効期限は5年だから、5年ごとに免許の更新が必要となる。
【更新方法】
・有効期間満了の日の90日前から30日前の期間内に行う。
・「新たな免許について処分があるまで」従前の免許に効力がある。
・「新たな免許期間」は、「従前の免許期間が満了した日から」始まる。
取戻しの公告をしたら「遅滞なく」免許権者に届出が必要です。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
協議による特例は地方公共団体には認められていません。
耐火・準耐火建築物は、防火壁で区画する必要ありません
土地の賃貸借契約書の記載金額は、権利金の額です。
都市計画区域外は10.000u以上で届出が必要です
建物の滅失の登記は、滅失から1ヵ月以内に申請しなければなりません。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、集会の決議で滅失した共用部分を復旧することができます。また、規約によって、それ以外の方法による旨を定めることもできます。
指定前に着手の宅地造成は、指定日から21日以内に「届出」をしなければなりません。
大学は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域内においては建築することができません。
生産緑地地区内における建築に関する許可権者は市町村長です。
分筆の登記の申請人
土地の分筆の登記は,所有権の登記がない不動産の表題部所有者または、所有権の登記名義人(権利部甲区の所有権の登記名義人)が申請できます。
土地の分筆の登記を申請する場合に提供する分割前の土地の地積は,登記記録上の地積と一致していなければならない。
宅地造成工事規制区域は「都道府県知事」が指定します。
看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません。
幼稚園、小中高等学校は工業地域、工業専用地域以外で建築可能です。
開発許可に係る処分に対する不服申立ては開発審査会に行います。
届出が必要な「土地売買等の契約」とは,一定の面積以上で,以下の三つともすべて該当するものである。→ひとつでも欠けていると届出の必要はない。
(1) 土地に関する権利の設定または移転〔権利の移転・設定〕
(2) 対価を得て〔対価〕 ⇒ 対価は必ずしも金銭とは限らない。
(3) 契約によって行われる〔契約〕
事後届出での勧告と助言−従わなかった場合の比較
勧告に従わなかったとき
罰則はないが,公表されることがある。
助言に従わなかったとき
罰則も,公表されることもない。
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出。
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です。
管理者は、「毎年1回以上」集会を招集しなければなりません。また区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができます
隣地斜線制限は、「隣地との境界線」から20mまたは31mの高さをとり、その点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引き、その内側に建物を建てなければならない、という規制。隣地の日照・通風などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域「以外」で適用される。
共有会員制のリゾート会員権は不動産の共有持分なので、実質的に宅地建物の売買をすることと同じなため宅地建物取引業免許が必要です。
当事者が、期間の満了の1年前から6ヶ月までの通知期間に、相手方に対して更新をしない旨の通知、または条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件(存続期間は除く)で契約を更新したものとみなされます。
賃貸人からの更新拒絶の通知は、一定の正当事由がなければ認められません。
更新拒絶などの理由により借家契約が更新されないにもかかわらず、期間満了後も、賃借人が建物の使用を継続する場合において、賃貸人が遅滞無く異議を述べない場合には、従前の契約と同一条件(存続期間は除く)で更新されたものとします。
造作の買取を請求した借家人は、造作代金の提供がないことを理由として、同時履行の抗弁権により建物の明け渡しを拒むことはできません。
定期建物賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約するときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができ、20年を超える期間を定めることもできる。
定期建物賃貸借で、小規模住宅賃貸借契約〔200平方メートル未満〕の場合、やむを得ない事情により、賃借人が建物を自己の生活の本拠に使用することが困難となったとき、建物の賃借人に解約権が与えられ、解約の申入れ日から「1月」を経過することにより終了します。
生産緑地地区内における建築に関する許可権者は市町村長です。
分筆の登記の申請人
土地の分筆の登記は,所有権の登記がない不動産の表題部所有者または、所有権の登記名義人(権利部甲区の所有権の登記名義人)が申請できます。
宅地造成工事規制区域は「都道府県知事」が指定します。
看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません。
幼稚園、小中高等学校は工業地域、工業専用地域以外で建築可能です。
開発許可に係る処分に対する不服申立ては開発審査会に行います。
事後届出での勧告と助言−従わなかった場合の比較
勧告に従わなかったとき
罰則はないが,公表されることがある。
助言に従わなかったとき
罰則も,公表されることもない。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です。
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出。
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です。
713 :
名無し検定1級さん:2013/11/27(水) 05:52:05.23
宅建業者について破産手続開始の決定があった場合、破産管財人は、その日から30日以内に、免許権者に届け出なければなりません。免許の効力は、その届出の時点で失われます。
隣地斜線制限は、「隣地との境界線」から20mまたは31mの高さをとり、その点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引き、その内側に建物を建てなければならない、という規制。隣地の日照・通風などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域「以外」で適用される。
共有会員制のリゾート会員権は不動産の共有持分なので、実質的に宅地建物の売買をすることと同じなため宅地建物取引業免許が必要です。
当事者が、期間の満了の1年前から6ヶ月までの通知期間に、相手方に対して更新をしない旨の通知、または条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件(存続期間は除く)で契約を更新したものとみなされます。
賃貸人からの更新拒絶の通知は、一定の正当事由がなければ認められません。
更新拒絶などの理由により借家契約が更新されないにもかかわらず、期間満了後も、賃借人が建物の使用を継続する場合において、賃貸人が遅滞無く異議を述べない場合には、従前の契約と同一条件(存続期間は除く)で更新されたものとします。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
協議による特例は地方公共団体には認められていません。
造作の買取を請求した借家人は、造作代金の提供がないことを理由として、同時履行の抗弁権により建物の明け渡しを拒むことはできません。
定期建物賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約するときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができ、20年を超える期間を定めることもできる。
大学は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業地域、工業専用地域内においては建築することができません。
生産緑地地区内における建築に関する許可権者は市町村長です。
分筆の登記の申請人
土地の分筆の登記は,所有権の登記がない不動産の表題部所有者または、所有権の登記名義人(権利部甲区の所有権の登記名義人)が申請できます。
宅地造成工事規制区域は「都道府県知事」が指定します。
贈与税は、個人が個人から財産の贈与を受けたときに課される税金。「1年間に贈与を受けた財産の価額」から「基礎控除110万円」を引き、その額に税率(超過累進税率10〜50%)を掛けて税額を計算する。
固定資産税は、土地・家屋などの不動産を取得している者に課せられ、市町村に納税する。
固定資産税「納税額」 = 固定資産課税台帳価格 × 1.4%
*1月1日現在の不動産所有者に課せられる。
*標準税率は、1.4%。(市町村が、異なる税率を定めることもできる)
(看板、広告塔等は防火地域内で規制され準防火地域内では規制がありません。)
幼稚園、小中高等学校は工業地域、工業専用地域以外で建築可能です。
開発許可に係る処分に対する不服申立ては開発審査会に行います。
事後届出での勧告と助言−従わなかった場合の比較
勧告に従わなかったとき
罰則はないが,公表されることがある。
助言に従わなかったとき
罰則も,公表されることもない。
地目等の変更登記は、変更から1ヵ月以内に申請しなければなりません。
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出。
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です。
宅建業者について破産手続開始の決定があった場合、破産管財人は、その日から30日以内に、免許権者に届け出なければなりません。免許の効力は、その届出の時点で失われます。
隣地斜線制限は、「隣地との境界線」から20mまたは31mの高さをとり、その点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引き、その内側に建物を建てなければならない、という規制。隣地の日照・通風などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域「以外」で適用される。
共有会員制のリゾート会員権は不動産の共有持分なので、実質的に宅地建物の売買をすることと同じなため宅地建物取引業免許が必要です。
当事者が、期間の満了の1年前から6ヶ月までの通知期間に、相手方に対して更新をしない旨の通知、または条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件(存続期間は除く)で契約を更新したものとみなされます。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、集会の決議で滅失した共用部分を復旧することができます。また、規約によって、それ以外の方法による旨を定めることもできます。
駐車場にする目的での土地の賃貸借契約は,借地借家法ではなく,民法が適用される。したがって、賃貸契約の存続期間は20年を超えることはできない。20年より長い期間を定めたときは,20年に短縮される。
居住用建物所有目的では,事業用定期借地権を契約できない。
事業用定期借地権の契約は,公正証書によって行う必要があります。(公正証書によつて行わないと,事業用定期借地権にはならない。)
借地権は、その登記がなくても(借地権の登記がなくても)、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
借地上の建物に,借地権の登記もなく,また,借地権の登記に代わる表示の登記や所有権保存登記がない場合は,借地権者は,第三者に対抗できません。
建物所有を目的としない土地の賃貸借は,借地借家法が適用されないため,民法の規定により,20年を超えることができず,20年を超えて存続期間を定めても20年に短縮されます。
建物譲渡特約付借地権
@借地権の設定のときに、設定後30年以上を経過した契約期間満了日に借地権を消滅させるため、借地権者が借地上の建物を、相当の対価で、借地権設定者(土地の所有者)に譲渡する旨を特約した借地権。(借地権の存続期間は30年以上)
Aこの特約は書面によって行うことは義務付けられてはいない。
建物譲渡特約付借地権の設定は、公正証書もしくはその他の文書による必要はなく、口頭でもよいとされています。
一般定期借地権
@50年以上の存続期間
Aこの特約は公正証書など書面でしなければならない。〔書面であれば公正証書でなくてもよい〕
B建物買取請求権はない。
事業用定期借地権
@10年以上50年未満
A事業の用に供し、居住用はダメ。
Bこの設定契約は公正証書でしなければならない。
C建物買取請求権はない。
建物譲渡特約付借地権
30年以上
・書面で締結しなくてもよい。
・契約期間終了により建物は譲渡される。
建物譲渡特約付借地権
@30年以上
A書面で締結しなくてもよい。
B契約期間終了により建物は譲渡される。
取壊し予定の建物の賃貸借=建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってこの特約をしなければならない。
一時使用目的の建物の賃貸借=借地借家法は適用されず,民法の賃貸借が適用される。書面によって契約しなければならないという規定はない。
民法の賃貸借では,存続期間は20年を超えることはできず,これより長い期間を定めてもその期間は20年になるが,最短期間の定めはない。
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出。
専任の取引主任者の氏名変更は、30日以内に変更の届出が必要です。
宅建業者について破産手続開始の決定があった場合、破産管財人は、その日から30日以内に、免許権者に届け出なければなりません。免許の効力は、その届出の時点で失われます。
隣地斜線制限は、「隣地との境界線」から20mまたは31mの高さをとり、その点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引き、その内側に建物を建てなければならない、という規制。隣地の日照・通風などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域「以外」で適用される。
共有会員制のリゾート会員権は不動産の共有持分なので、実質的に宅地建物の売買をすることと同じなため宅地建物取引業免許が必要です。
当事者が、期間の満了の1年前から6ヶ月までの通知期間に、相手方に対して更新をしない旨の通知、または条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件(存続期間は除く)で契約を更新したものとみなされます。
賃貸人からの更新拒絶の通知は、一定の正当事由がなければ認められません。
更新拒絶などの理由により借家契約が更新されないにもかかわらず、期間満了後も、賃借人が建物の使用を継続する場合において、賃貸人が遅滞無く異議を述べない場合には、従前の契約と同一条件(存続期間は除く)で更新されたものとします。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
借家権を第三者に対抗するためには以下のいずれかに該当しなければなりません。
@借家権の登記
A建物の引渡(賃借権の登記不要)
借地権が第三者に対抗するためには、「借地権の登記」もしくは「借地上建物の登記(表示登記でよい)」が必要。
借地上の建物については自分名義(借地権者と同一名義)でないと対抗要件を満たしません。
建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項等を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、建物の滅失があった日から2年間は第三者に対抗することができます。「掲示してから」ではないので注意。
借地上の建物については自分名義(借地権者と同一名義)でないと対抗要件を満たしません。
建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。
都市計画区域外は10.000u以上で届出が必要です。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、集会の決議で滅失した共用部分を復旧することができます。また、規約によって、それ以外の方法による旨を定めることもできます。
指定前に着手の宅地造成は、指定日から21日以内に「届出」をしなければなりません。
事業用定期借地権の契約は,公正証書によって行う必要があります。(公正証書によつて行わないと,事業用定期借地権にはならない。)
借地権は、その登記がなくても(借地権の登記がなくても)、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
建物所有を目的としない土地の賃貸借は,借地借家法が適用されないため,民法の規定により,20年を超えることができず,20年を超えて存続期間を定めても20年に短縮されます。
建物譲渡特約付借地権
@借地権の設定のときに、設定後30年以上を経過した契約期間満了日に借地権を消滅させるため、借地権者が借地上の建物を、相当の対価で、借地権設定者(土地の所有者)に譲渡する旨を特約した借地権。(借地権の存続期間は30年以上)
Aこの特約は書面によって行うことは義務付けられてはいない。
建物譲渡特約付借地権の設定は、公正証書もしくはその他の文書による必要はなく、口頭でもよいとされています。
一般定期借地権
@50年以上の存続期間
Aこの特約は公正証書など書面でしなければならない。〔書面であれば公正証書でなくてもよい〕
B建物買取請求権はない。
民法の賃貸借では,存続期間は20年を超えることはできず,これより長い期間を定めてもその期間は20年になるが,最短期間の定めはない。
事業用定期借地権
@10年以上50年未満
A事業の用に供し、居住用はダメ。
Bこの設定契約は公正証書でしなければならない。
C建物買取請求権はない。
建物譲渡特約付借地権
@30年以上
A書面で締結しなくてもよい。
B契約期間終了により建物は譲渡される。
取壊し予定の建物の賃貸借=建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってこの特約をしなければならない。
一時使用目的の建物の賃貸借=借地借家法は適用されず,民法の賃貸借が適用される。書面によって契約しなければならないという規定はない。
2m超の擁壁等の工事・除却工事は工事着手の「14日前」までに届出。
宅建業者について破産手続開始の決定があった場合、破産管財人は、その日から30日以内に、免許権者に届け出なければなりません。免許の効力は、その届出の時点で失われます。
隣地斜線制限は、「隣地との境界線」から20mまたは31mの高さをとり、その点から敷地上空に一定の勾配で斜線を引き、その内側に建物を建てなければならない、という規制。隣地の日照・通風などを確保する目的。
第一種・第二種 低層住居専用地域「以外」で適用される。
賃貸人からの更新拒絶の通知は、一定の正当事由がなければ認められません。
更新拒絶などの理由により借家契約が更新されないにもかかわらず、期間満了後も、賃借人が建物の使用を継続する場合において、賃貸人が遅滞無く異議を述べない場合には、従前の契約と同一条件(存続期間は除く)で更新されたものとします。
防火地域及び準防火地域外では,建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合,その部分の床面積が10平方メートル以内であれば建築確認を受ける必要はありません。
なるほど、、、
建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項等を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、建物の滅失があった日から2年間は第三者に対抗することができます。「掲示してから」ではないので注意。
建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。
都市計画区域外は10.000u以上で届出が必要です。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、集会の決議で滅失した共用部分を復旧することができます。また、規約によって、それ以外の方法による旨を定めることもできます。
指定前に着手の宅地造成は、指定日から21日以内に「届出」をしなければなりません。^ ^
駐車場にする目的での土地の賃貸借契約は,借地借家法ではなく,民法が適用される。したがって、賃貸契約の存続期間は20年を超えることはできない。20年より長い期間を定めたときは,20年に短縮される。
事業用定期借地権の契約は,公正証書によって行う必要があります。(公正証書によつて行わないと,事業用定期借地権にはならない。)あ
借地権は、その登記がなくても(借地権の登記がなくても)、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
建物所有を目的としない土地の賃貸借は,借地借家法が適用されないため,民法の規定により,20年を超えることができず,20年を超えて存続期間を定めても20年に短縮されます。
建物譲渡特約付借地権の設定は、公正証書もしくはその他の文書による必要はなく、口頭でもよいとされています。
一般定期借地権
@50年以上の存続期間
Aこの特約は公正証書など書面でしなければならない。〔書面であれば公正証書でなくてもよい〕
B建物買取請求権はない。^ ^
民法の賃貸借では,存続期間は20年を超えることはできず,これより長い期間を定めてもその期間は20年になるが,最短期間の定めはない。
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
借地人が借地上の建物を第三者に譲渡する際に、地主が賃借権の譲渡を承諾しないときは,借地人または第三者に,次の制度が用意されている。
@地主に不利となるおそれがないのに、地主が賃借権の譲渡を承諾しないときは、「借地人」の申し立てによって,裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができる。
A地主が承諾しないときは(地主に不利となるおそれがある,ないにかかわらない),借地上の建物を取得した「第三者」が,地主に対してその建物を時価で買い取るべきことを請求できる。これも,建物買取請求権という。
事業用定期借地権
@10年以上50年未満
A事業の用に供し、居住用はダメ。
Bこの設定契約は公正証書でしなければならない。
C建物買取請求権はない。
建物譲渡特約付借地権
@30年以上
A書面で締結しなくてもよい。
B契約期間終了により建物は譲渡される。
建物譲渡特約付借地権
@30年以上
A書面で締結しなくてもよい。
B契約期間終了により建物は譲渡される。
事業用定期借地権
@10年以上50年未満
A事業の用に供し、居住用はダメ。
Bこの設定契約は公正証書でしなければならない。
C建物買取請求権はない。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、集会の決議で滅失した共用部分を復旧することができます。また、規約によって、それ以外の方法による旨を定めることもできます。
駐車場にする目的での土地の賃貸借契約は,借地借家法ではなく,民法が適用される。したがって、賃貸契約の存続期間は20年を超えることはできない。20年より長い期間を定めたときは,20年に短縮される。
居住用建物所有目的では,事業用定期借地権を契約できない。
事業用定期借地権の契約は,公正証書によって行う必要があります。(公正証書によつて行わないと,事業用定期借地権にはならない。)
借地権は、その登記がなくても(借地権の登記がなくても)、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
借地上の建物に,借地権の登記もなく,また,借地権の登記に代わる表示の登記や所有権保存登記がない場合は,借地権者は,第三者に対抗できません。
建物所有を目的としない土地の賃貸借は,借地借家法が適用されないため,民法の規定により,20年を超えることができず,20年を超えて存続期間を定めても20年に短縮されます。
建物譲渡特約付借地権
@借地権の設定のときに、設定後30年以上を経過した契約期間満了日に借地権を消滅させるため、借地権者が借地上の建物を、相当の対価で、借地権設定者(土地の所有者)に譲渡する旨を特約した借地権。(借地権の存続期間は30年以上)
Aこの特約は書面によって行うことは義務付けられてはいない。
建物譲渡特約付借地権の設定は、公正証書もしくはその他の文書による必要はなく、口頭でもよいとされています。
一般定期借地権
@50年以上の存続期間
Aこの特約は公正証書など書面でしなければならない。〔書面であれば公正証書でなくてもよい〕
B建物買取請求権はない。
事業用定期借地権
@10年以上50年未満
A事業の用に供し、居住用はダメ。
Bこの設定契約は公正証書でしなければならない。
C建物買取請求権はない。
建物譲渡特約付借地権
@30年以上
A書面で締結しなくてもよい。
B契約期間終了により建物は譲渡される。
取壊し予定の建物の賃貸借=建物を取り壊すべき事由を記載した書面によってこの特約をしなければならない。
一時使用目的の建物の賃貸借=借地借家法は適用されず,民法の賃貸借が適用される。書面によって契約しなければならないという規定はない。
賃貸人からの更新拒絶の通知は、一定の正当事由がなければ認められません。
更新拒絶などの理由により借家契約が更新されないにもかかわらず、期間満了後も、賃借人が建物の使用を継続する場合において、賃貸人が遅滞無く異議を述べない場合には、従前の契約と同一条件(存続期間は除く)で更新されたものとします。
借家権を第三者に対抗するためには以下のいずれかに該当しなければなりません。
@借家権の登記
A建物の引渡(賃借権の登記不要)
借地上の建物については自分名義(借地権者と同一名義)でないと対抗要件を満たしません。
建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項等を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、建物の滅失があった日から2年間は第三者に対抗することができます。「掲示してから」ではないので注意。
建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。
都市計画区域外は10.000u以上で届出が必要です。
事業用定期借地権の契約は,公正証書によって行う必要があります。(公正証書によつて行わないと,事業用定期借地権にはならない。)
借地権は、その登記がなくても(借地権の登記がなくても)、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
建物譲渡特約付借地権
@借地権の設定のときに、設定後30年以上を経過した契約期間満了日に借地権を消滅させるため、借地権者が借地上の建物を、相当の対価で、借地権設定者(土地の所有者)に譲渡する旨を特約した借地権。(借地権の存続期間は30年以上)
Aこの特約は書面によって行うことは義務付けられてはいない。
一般定期借地権
@50年以上の存続期間
Aこの特約は公正証書など書面でしなければならない。〔書面であれば公正証書でなくてもよい〕
B建物買取請求権はない。
建物譲渡特約付借地権の設定は、公正証書もしくはその他の文書による必要はなく、口頭でもよいとされています。
借地人が借地上の建物を第三者に譲渡する際に、地主が賃借権の譲渡を承諾しないときは,借地人または第三者に,次の制度が用意されている。
@地主に不利となるおそれがないのに、地主が賃借権の譲渡を承諾しないときは、「借地人」の申し立てによって,裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができる。
A地主が承諾しないときは(地主に不利となるおそれがある,ないにかかわらない),借地上の建物を取得した「第三者」が,地主に対してその建物を時価で買い取るべきことを請求できる。これも,建物買取請求権という。
事業用定期借地権
@10年以上50年未満
A事業の用に供し、居住用はダメ。
Bこの設定契約は公正証書でしなければならない。
C建物買取請求権はない。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、集会の決議で滅失した共用部分を復旧することができます。また、規約によって、それ以外の方法による旨を定めることもできます。
駐車場にする目的での土地の賃貸借契約は,借地借家法ではなく,民法が適用される。したがって、賃貸契約の存続期間は20年を超えることはできない。20年より長い期間を定めたときは,20年に短縮される。
居住用建物所有目的では,事業用定期借地権を契約できない。^ ^
事業用定期借地権の契約は,公正証書によって行う必要があります。(公正証書によつて行わないと,事業用定期借地権にはならない。)
借地権は、その登記がなくても(借地権の登記がなくても)、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
住宅用家屋の登録免許税の税率の軽減措置は,所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記のいずれも,個人のみに適用され法人には適用されません。
所有権移転登記を受けるときに住宅用家屋の軽減税率が適用されるには,未使用住宅又は既存住宅とも『床面積は50平方メートル以上』でなければいけません。
建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
木造の建築物で,構造計算を必要とするのは,高さが13m超,軒高が9m超,〔地階を含めて〕階数3以上,面積が500平方メートル以上のどれかに該当する場合です。
建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。
木造以外の建築物で2以上の階数又は200uを超えるものは構造計算が必要です
851 :
名無し検定1級さん:2013/11/28(木) 07:38:34.83
来週合格証書来たらまず何すればいい?
はやく主任者証欲しいんだよね
建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項等を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、建物の滅失があった日から2年間は第三者に対抗することができます。「掲示してから」ではないので注意。
建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。
都市計画区域外は10.000u以上で届出が必要です。
事業用定期借地権の契約は,公正証書によって行う必要があります。(公正証書によつて行わないと,事業用定期借地権にはならない。)
借地権は、その登記がなくても(借地権の登記がなくても)、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
建物譲渡特約付借地権
@借地権の設定のときに、設定後30年以上を経過した契約期間満了日に借地権を消滅させるため、借地権者が借地上の建物を、相当の対価で、借地権設定者(土地の所有者)に譲渡する旨を特約した借地権。(借地権の存続期間は30年以上)
Aこの特約は書面によって行うことは義務付けられてはいない。
一般定期借地権
@50年以上の存続期間
Aこの特約は公正証書など書面でしなければならない。〔書面であれば公正証書でなくてもよい〕
B建物買取請求権はない。
建物譲渡特約付借地権の設定は、公正証書もしくはその他の文書による必要はなく、口頭でもよいとされています。
借地人が借地上の建物を第三者に譲渡する際に、地主が賃借権の譲渡を承諾しないときは,借地人または第三者に,次の制度が用意されている。
@地主に不利となるおそれがないのに、地主が賃借権の譲渡を承諾しないときは、「借地人」の申し立てによって,裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができる。
A地主が承諾しないときは(地主に不利となるおそれがある,ないにかかわらない),借地上の建物を取得した「第三者」が,地主に対してその建物を時価で買い取るべきことを請求できる。これも,建物買取請求権という。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、集会の決議で滅失した共用部分を復旧することができます。また、規約によって、それ以外の方法による旨を定めることもできます。^ ^
駐車場にする目的での土地の賃貸借契約は,借地借家法ではなく,民法が適用される。したがって、賃貸契約の存続期間は20年を超えることはできない。20年より長い期間を定めたときは,20年に短縮される。
居住用建物所有目的では,事業用定期借地権を契約できない。
事業用定期借地権の契約は,公正証書によって行う必要があります。(公正証書によつて行わないと,事業用定期借地権にはならない。)(^_^)
借地権は、その登記がなくても(借地権の登記がなくても)、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。(^ ^)
借地上の建物に,借地権の登記もなく,また,借地権の登記に代わる表示の登記や所有権保存登記がない場合は,借地権者は,第三者に対抗できません。
建物所有を目的としない土地の賃貸借は,借地借家法が適用されないため,民法の規定により,20年を超えることができず,20年を超えて存続期間を定めても20年に短縮されます。(^_^)
事業用定期借地権
@10年以上50年未満
A事業の用に供し、居住用はダメ。
Bこの設定契約は公正証書でしなければならない。
C建物買取請求権はない。
建物譲渡特約付借地権の設定は、公正証書もしくはその他の文書による必要はなく、口頭でもよいとされています。(^ ^)
都市計画区域及び準都市計画区域外においては「10.000u以上」の開発行為で許可必要。(^ ^)
住宅用家屋の登記の軽減税率には所得要件はありません。^_^
住宅用家屋の登録免許税の税率の軽減措置は,所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記のいずれも,個人のみに適用され法人には適用されません。(^_^)
住宅用家屋の税率の軽減措置は,既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記にも適用されます。
住宅用家屋の所有権保存登記の税率の軽減措置の要件
@個人が新築または建築後使用されたことがないものを取得したものであること。
〔住宅を新築または未使用住宅を取得〕
A自己の居住用であること。
B家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
C原則として,新築後1年以内または未使用住宅の取得後1年以内であること。
住宅用家屋の登録免許税の税率の軽減措置は,所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記のいずれも,個人のみに適用され法人には適用されません。
所有権移転登記を受けるときに住宅用家屋の軽減税率が適用されるには,未使用住宅又は既存住宅とも『床面積は50平方メートル以上』でなければいけません。
建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
木造の建築物で,構造計算を必要とするのは,高さが13m超,軒高が9m超,〔地階を含めて〕階数3以上,面積が500平方メートル以上のどれかに該当する場合です。
(建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。)
高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。
木造以外の建築物で2以上の階数又は200uを超えるものは構造計算が必要です
建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項等を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、建物の滅失があった日から2年間は第三者に対抗することができます。「掲示してから」ではないので注意。
建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。(^_^)
建物譲渡特約付借地権
@借地権の設定のときに、設定後30年以上を経過した契約期間満了日に借地権を消滅させるため、借地権者が借地上の建物を、相当の対価で、借地権設定者(土地の所有者)に譲渡する旨を特約した借地権。(借地権の存続期間は30年以上)
Aこの特約は書面によって行うことは義務付けられてはいない。( ̄▽ ̄)
一般定期借地権
@50年以上の存続期間
Aこの特約は公正証書など書面でしなければならない。〔書面であれば公正証書でなくてもよい〕
B建物買取請求権はない。( ̄▽ ̄)
建物譲渡特約付借地権の設定は、公正証書もしくはその他の文書による必要はなく、口頭でもよいとされています。
借地人が借地上の建物を第三者に譲渡する際に、地主が賃借権の譲渡を承諾しないときは,借地人または第三者に,次の制度が用意されている。
@地主に不利となるおそれがないのに、地主が賃借権の譲渡を承諾しないときは、「借地人」の申し立てによって,裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができる。
A地主が承諾しないときは(地主に不利となるおそれがある,ないにかかわらない),借地上の建物を取得した「第三者」が,地主に対してその建物を時価で買い取るべきことを請求できる。これも,建物買取請求権という。
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合(小規模滅失)、集会の決議で滅失した共用部分を復旧することができます。また、規約によって、それ以外の方法による旨を定めることもできます。( ̄▽ ̄)
駐車場にする目的での土地の賃貸借契約は,借地借家法ではなく,民法が適用される。したがって、賃貸契約の存続期間は20年を超えることはできない。20年より長い期間を定めたときは,20年に短縮される。(^ ^)
居住用建物所有目的では,事業用定期借地権を契約できないお
事業用定期借地権の契約は,公正証書によって行う必要があります。(公正証書によつて行わないと,事業用定期借地権にはならない
借地上の建物に,借地権の登記もなく,また,借地権の登記に代わる表示の登記や所有権保存登記がない場合は,借地権者は,第三者に対抗できません
建物所有を目的としない土地の賃貸借は,借地借家法が適用されないため,民法の規定により,20年を超えることができず,20年を超えて存続期間を定めても20年に短縮されます。
事業用定期借地権
@10年以上50年未満
A事業の用に供し、居住用はダメ。
Bこの設定契約は公正証書でしなければならない。
C建物買取請求権はない。
建物譲渡特約付借地権の設定は、公正証書もしくはその他の文書による必要はなく、口頭でもよいとされています
都市計画区域及び準都市計画区域外においては「10.000u以上」の開発行為で許可必要。
集会は、区分所有者「全員」の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができます。
共用部分は、区分所有者全員の共有に属します。ただし、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることもできます。
社員が事務所を一部廃止した場合の返還に、公告は不要です。なお「営業保証金」の場合は、業者による6ヵ月以上の期間を定めた公告が必要です。
管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。また、招集通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示し、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2か月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
一定事項〔規約共用部分,規約敷地,専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分禁止,敷地利用権の割合〕について,公正証書による規約の設定を行うことができるのは,最初に建物の専有部分の全部を所有する者です 。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができるが,この定数は,規約によって減ずることができる。
専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。
区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、区分所有者の団体の管理の対象とすることができる。
建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない
高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。
木造以外の建築物で2以上の階数又は200uを超えるものは構造計算が必要です(^ ^)
建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項等を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、建物の滅失があった日から2年間は第三者に対抗することができます。「掲示してから」ではないので注意。
(建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。)
特殊建築物
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
「一定の特殊建築物」
共同住宅、ホテル、病院、学校、映画館、倉庫、バー、自動車車庫、物品販売を行う店舗など
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
「非木造の大規模建築物」
以下のいづれかに該当する木造建築物
・階数が2以上
・延べ面積が200u超
「都市計画区域」「準都市計画区域」では
新築、増改築は、特殊建築物、木造・非木造の大規模建築物、一般建築物のすべてが
建築確認が必要となる。
道幅容積率
@「住居系」用途地域 前面道路の幅員(m)× 4/10
A住居系「以外の」用途地域
用途無指定地域 前面道路の幅員(m)× 6/10
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
準防火地域
@「4階以上」の建築物は、すべて「耐火建築物」
A延べ面積 1500u「超」の建築物は、すべて「耐火建築物」
条例で区域を指定し、規制する。
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種低層住居専用地域
@軒の高さが7mを超える建築物
A階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 低層住居専用地域以外
@高さが10mを超える建築物
事業用定期借地権の契約は,公正証書によって行う必要があります。(公正証書によつて行わないと,事業用定期借地権にはならない。)
借地権は、その登記がなくても(借地権の登記がなくても)、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。(^ ^)
借地上の建物に,借地権の登記もなく,また,借地権の登記に代わる表示の登記や所有権保存登記がない場合は,借地権者は,第三者に対抗できません。(^ ^)
建物所有を目的としない土地の賃貸借は,借地借家法が適用されないため,民法の規定により,20年を超えることができず,20年を超えて存続期間を定めても20年に短縮されます。(^ ^)
事業用定期借地権
@10年以上50年未満
A事業の用に供し、居住用はダメ。
Bこの設定契約は公正証書でしなければならない。
C建物買取請求権はない。
建物譲渡特約付借地権の設定は、公正証書もしくはその他の文書による必要はなく、口頭でもよいとされていますよ
都市計画区域及び準都市計画区域外においては「10.000u以上」の開発行為で許可必要さ
集会は、区分所有者「全員」の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができます
共用部分は、区分所有者全員の共有に属します。ただし、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることもできます。
社員が事務所を一部廃止した場合の返還に、公告は不要です。なお「営業保証金」の場合は、業者による6ヵ月以上の期間を定めた公告が必要です。
法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2か月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
一定事項〔規約共用部分,規約敷地,専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分禁止,敷地利用権の割合〕について,公正証書による規約の設定を行うことができるのは,最初に建物の専有部分の全部を所有する者です 。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができるが,この定数は,規約によって減ずることができる。
専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。
区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、区分所有者の団体の管理の対象とすることができる。
建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。
木造以外の建築物で2以上の階数又は200uを超えるものは構造計算が必要です
建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項等を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、建物の滅失があった日から2年間は第三者に対抗することができます。「掲示してから」ではないので注意。
建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。
特殊建築物
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である。
「一定の特殊建築物」
共同住宅、ホテル、病院、学校、映画館、倉庫、バー、自動車車庫、物品販売を行う店舗など
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
「非木造の大規模建築物」
以下のいづれかに該当する木造建築物
・階数が2以上
・延べ面積が200u超
「一定の特殊建築物」
共同住宅、ホテル、病院、学校、映画館、倉庫、バー、自動車車庫、物品販売を行う店舗などや
宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域は重なりません
仮設建築物は、1年以内の期間で建築を許可することができます。
道幅容積率
@「住居系」用途地域 前面道路の幅員(m)× 4/10
A住居系「以外の」用途地域
用途無指定地域 前面道路の幅員(m)× 6/10
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならない。
条例で区域を指定し、規制する。
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種低層住居専用地域
@軒の高さが7mを超える建築物
A階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 低層住居専用地域以外
@高さが10mを超える建築物
事業用定期借地権の契約は,公正証書によって行う必要があります。(公正証書によつて行わないと,事業用定期借地権にはならない。)
借地権は、その登記がなくても(借地権の登記がなくても)、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができるお
借地上の建物に,借地権の登記もなく,また,借地権の登記に代わる表示の登記や所有権保存登記がない場合は,借地権者は,第三者に対抗できませんし
建物所有を目的としない土地の賃貸借は,借地借家法が適用されないため,民法の規定により,20年を超えることができず,20年を超えて存続期間を定めても20年に短縮されますよね
事業用定期借地権
@10年以上50年未満
A事業の用に供し、居住用はダメ。
Bこの設定契約は公正証書でしなければならない。
C建物買取請求権はない。
注視区域を指定することができる者は、原則として「都道府県知事」です
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません。
都市計画区域及び準都市計画区域外においては「10.000u以上」の開発行為で許可必要。
共用部分は、区分所有者全員の共有に属します。ただし、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることもできます。
社員が事務所を一部廃止した場合の返還に、公告は不要です。なお「営業保証金」の場合は、業者による6ヵ月以上の期間を定めた公告が必要です。
法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
流通機構登録は、専任が7日以内、専属専任が5日以内(休業日数を除く)に必要事項を登録する必要があります。
権利金等の一時金のない賃借権、地上権の設定は届出不要です。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができるが,この定数は,規約によって減ずることができる。
専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。
区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、区分所有者の団体の管理の対象とすることができる。
高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。
木造以外の建築物で2以上の階数又は200uを超えるものは構造計算が必要ですわ
建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項等を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、建物の滅失があった日から2年間は第三者に対抗することができます。「掲示してから」ではないので注意よ
特殊建築物
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である
「一定の特殊建築物」
共同住宅、ホテル、病院、学校、映画館、倉庫、バー、自動車車庫、物品販売を行う店舗など
ホテルとかデパートなんか
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
「非木造の大規模建築物」
以下のいづれかに該当する木造建築物
・階数が2以上
・延べ面積が200u超
だよ
「都市計画区域」「準都市計画区域」では
新築、増改築は、特殊建築物、木造・非木造の大規模建築物、一般建築物のすべてが
建築確認が必要となるさ
宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域は重なりませんよ
仮設建築物は、1年以内の期間で建築を許可することができます
道幅容積率
@「住居系」用途地域 前面道路の幅員(m)× 4/10
A住居系「以外の」用途地域
用途無指定地域 前面道路の幅員(m)× 6/10
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならないと
準防火地域
@「4階以上」の建築物は、すべて「耐火建築物」
A延べ面積 1500u「超」の建築物は、すべて「耐火建築物」
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種低層住居専用地域
@軒の高さが7mを超える建築物
A階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 低層住居専用地域以外
@高さが10mを超える建築物
事業用定期借地権の契約は,公正証書によって行う必要があります。(公正証書によつて行わないと,事業用定期借地権にはならない。)
借地権は、その登記がなくても(借地権の登記がなくても)、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる
借地上の建物に,借地権の登記もなく,また,借地権の登記に代わる表示の登記や所有権保存登記がない場合は,借地権者は,第三者に対抗できません。
建物所有を目的としない土地の賃貸借は,借地借家法が適用されないため,民法の規定により,20年を超えることができず,20年を超えて存続期間を定めても20年に短縮されます。(^ ^)
事業用定期借地権
@10年以上50年未満
A事業の用に供し、居住用はダメ。
Bこの設定契約は公正証書でしなければならない。
C建物買取請求権はない。
注視区域を指定することができる者は、原則として「都道府県知事」ですわ
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」です。
都市計画区域及び準都市計画区域外においては「10.000u以上」の開発行為で許可必要です
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければならない
共用部分は、区分所有者全員の共有に属します。ただし、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることもできます。
社員が事務所を一部廃止した場合の返還に、公告は不要です。なお「営業保証金」の場合は、業者による6ヵ月以上の期間を定めた公告が必要です。
法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
流通機構登録は、専任が7日以内、専属専任が5日以内(休業日数を除く)に必要事項を登録する必要があります。
一定事項〔規約共用部分,規約敷地,専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分禁止,敷地利用権の割合〕について,公正証書による規約の設定を行うことができるのは,最初に建物の専有部分の全部を所有する者です 。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができるが,この定数は,規約によって減ずることができる。
専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。
区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、区分所有者の団体の管理の対象とすることができる。
がんばってー
宅建試験にー
合格
しましょう!
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。