【将棋神もきゅ】絶対宅建合格★3【アキツグもきゅ】
事後届出制の届出事項は以下。
・当事者双方の氏名、住所
・契約締結年月日
・土地の所在、面積
・契約に係る権利の内容、種類
●取得後の土地の利用目的
●対価の額
知事の勧告
届出のあった土地の「利用目的」を審査し、不適当と思われる場合は、知事は、届出から「3週間以内に」、利用目的の変更を「勧告」することができる。(合理的理由がある場合は、勧告可能期間は3週間延長される)
*勧告は「利用目的」が周辺地域の合理的利用に支障が出る場合になされる
(価格が不当などの理由での勧告はない)
*勧告に従わない場合、知事は、その旨を「公表」することができる。
(罰則はなく、契約も有効)
知事は、必要な場合は、届出をした者に「助言」をすることもできる。
届出義務の違反
「届出の義務」に違反した場合は、
「6か月以下の懲役」または「100万円以下の罰金」に処せられる。
注視区域・監視区域は、一定規模以上の一団の土地を売買等の契約をしようとする場合、
・契約者の双方が、
・契約締結「前」に
土地が所在する市町村長を経由して、知事に、一定事項の届出の義務を課す区域。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
免許換えを怠った場合
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
宅建業者は、たとえ免許をもっていても、
「営業保証金を供託」し、「その旨を免許権者に届け出」なければ、業務を行えない。
高層住居誘導地区は住居以外の用途配分をするので中高層住居専用地域には定めることができません。
先取特権は、当事者の合意(約定)がなくとも、法律上当然に成立する。
免許権者の対応
免許権者は、免許を与えた日から3カ月以内に、その宅建業者から「営業保証金」を供託した旨の届出がない場合、届出をすべき旨の催告をしなければならない。(義務)
↓
催告が到達した日から1カ月以内に届出がない場合、免許権者は、免許を取り消すことができる。(任意的取消し)
事務所の新設と供託
宅建業者は、「新たに事務所を設けるとき」は、その事務処分の営業保証金を供託し、その旨の届出を免許権者にしなければ、その事務所での営業を始めることはできない。
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
高さ31m超の建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない
都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
事後届出は権利取得者がその契約を締結した日から起算して2週間以内に一定の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。
都市計画区域とは、一体の都市として、総合的に整備、開発、保全する必要がある地域。
都市計画法は、原則として都市計画区域内にのみ適用される。
都市計画区域は、行政区と関係なく定められ、1つの都道府県内に定められるときは「都道府県知事」が、複数の都府県に定められるときは「国土交通大臣」が、その指定権者となる。
準都市計画区域
都市計画区域「外」は、都市計画法による規制がかからないため、放っておくと乱開発が進み、将来の街づくりに支障が出る可能性がある。
そこで「準都市計画区域」を指定し、都市計画法の一定の規制をかることで、乱開発に歯止めをかけることができる。
準都市計画区域は、都道府県が指定する。
(あらかじめ関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴く)
事後届出制
国土利用計画法は、一定規模以上の土地取引の状況把握を行うため、全国どこでも、土地売買の契約をしたときは、
・権利取得者は「単独で」
・権利取得から「2週間以内に」
都道県知事に対し、一定事項の届出義務を課している。( 土地が所在する市町村長を経由して届け出る。)
《買いの一団》
隣接する一体性のある土地を、まとめて取得する場合は、権利譲渡者が複数でも
取得した土地の合計面積が、届出の必要な面積である場合は、
届出が必要となる。
《売りの一団》
届出が必要な面積を有する土地を、分割して売買等をする場合は、分割後、各権利取得者の土地の面積によって判断する。(分割され、取得した土地が、届出必要な面積以下なら、届出は不要)
事後届出が必要となる取引かどうかは、
@権利性、A対価性、B契約性
で判断される。
権利性 …所有権、地上権、賃借権の移転・設定である。
対価性 …対価が支払われるものである。
(賃借権の移転等の場合は、権利金の支払いがあること)
契約性 …契約により行われるものである。(予約を含む)
事後届出が「必要」となる土地取引
●売買、交換
●売買の予約
●地上権、賃借権の移転・設定
(権利金の支払いがあるもの)
●予約完結権の譲渡
●引き受けた信託財産の譲渡
●代物弁済
事後届出が「不要」な土地取引
●贈与
●抵当権設定
●相続、遺贈
●遺産分割
●予約完結権の行使
(行使の段階では、届出不要)
●信託の引受
●土地収用
事後届出制の届出事項は以下。
・当事者双方の氏名、住所
・契約締結年月日
・土地の所在、面積
・契約に係る権利の内容、種類
●取得後の土地の利用目的
●対価の額
知事の勧告
届出のあった土地の「利用目的」を審査し、不適当と思われる場合は、知事は、届出から「3週間以内に」、利用目的の変更を「勧告」することができる。(合理的理由がある場合は、勧告可能期間は3週間延長される)
*勧告は「利用目的」が周辺地域の合理的利用に支障が出る場合になされる
(価格が不当などの理由での勧告はない)
*勧告に従わない場合、知事は、その旨を「公表」することができる。
(罰則はなく、契約も有効)
知事は、必要な場合は、届出をした者に「助言」をすることもできる。
届出義務の違反
「届出の義務」に違反した場合は、
「6か月以下の懲役」または「100万円以下の罰金」に処せられる。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
地区計画の区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築等の行為は、原則としてその行為に着手する日の30日前までに「市町村長に届出」
免許換えを怠った場合
免許換えが必要であるにもかかわらず、これを怠っていた場合は、宅建免許は、必ず取消される。(ただし、免許の受け直しは可能)
宅建業者は、たとえ免許をもっていても、
「営業保証金を供託」し、「その旨を免許権者に届け出」なければ、業務を行えない。
高層住居誘導地区は住居以外の用途配分をするので中高層住居専用地域には定めることができません。
供託物と評価額
営業保証金は、金銭だけでなく、国債などの有価証券で行うことができる。(金銭のみ、有価証券のみ、金銭+有価証券 いずれも可)
有価証券の場合は、その種類によって評価額が異なる。
《有価証券の評価額》
国債 額面通り
地方債、政府保証債等 額面の90%
その他の有価証券 額面の80%
*手形、小切手、株式などはNG。
免許権者の対応
免許権者は、免許を与えた日から3カ月以内に、その宅建業者から「営業保証金」を供託した旨の届出がない場合、届出をすべき旨の催告をしなければならない。(義務)
↓
催告が到達した日から1カ月以内に届出がない場合、免許権者は、免許を取り消すことができる。(任意的取消し)
事務所の新設と供託
宅建業者は、「新たに事務所を設けるとき」は、その事務処分の営業保証金を供託し、その旨の届出を免許権者にしなければ、その事務所での営業を始めることはできない。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
大規模建築物の建築には確認が必要です。(木造:階数3以上・延べ面積500uを超える・高さ12mを超える・軒9mを超える)
高さ31m超の建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない
都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該都市計画事業を施行する土地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
事後届出では、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができますが、対価の額は勧告の対象ではありません
事後届出は権利取得者がその契約を締結した日から起算して2週間以内に一定の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。
都市計画区域とは、一体の都市として、総合的に整備、開発、保全する必要がある地域。
都市計画法は、原則として都市計画区域内にのみ適用される。
都市計画区域は、行政区と関係なく定められ、1つの都道府県内に定められるときは「都道府県知事」が、複数の都府県に定められるときは「国土交通大臣」が、その指定権者となる。
準都市計画区域
都市計画区域「外」は、都市計画法による規制がかからないため、放っておくと乱開発が進み、将来の街づくりに支障が出る可能性がある。そこで「準都市計画区域」を指定し、都市計画法の一定の規制をかることで、乱開発に歯止めをかけることができる。
準都市計画区域は、都道府県が指定する。
(あらかじめ関係市町村と都道府県都市計画審議会の意見を聴く)
都市計画区域とは、一体の都市として、総合的に整備、開発、保全する必要がある地域。
都市計画法は、原則として都市計画区域内にのみ適用される。
都市計画区域は、行政区と関係なく定められ、1つの都道府県内に定められるときは「都道府県知事」が、複数の都府県に定められるときは「国土交通大臣」が、その指定権者となる。
事後届出制
国土利用計画法は、一定規模以上の土地取引の状況把握を行うため、全国どこでも、土地売買の契約をしたときは、
・権利取得者は「単独で」
・権利取得から「2週間以内に」
都道県知事に対し、一定事項の届出義務を課している。
( 土地が所在する市町村長を経由して届け出る。)
《買いの一団》
隣接する一体性のある土地を、まとめて取得する場合は、権利譲渡者が複数でも取得した土地の合計面積が、届出の必要な面積である場合は、届出が必要となる。
《売りの一団》
届出が必要な面積を有する土地を、分割して売買等をする場合は、分割後、各権利取得者の土地の面積によって判断する。(分割され、取得した土地が、届出必要な面積以下なら、届出は不要)
事後届出が必要となる取引かどうかは、@権利性、A対価性、B契約性で判断される。
権利性 …所有権、地上権、賃借権の移転・設定である。
対価性 …対価が支払われるものである。(賃借権の移転等の場合は、権利金の支払いがあること)
契約性 …契約により行われるものである。(予約を含む)
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