借地上の建物に,借地権の登記もなく,また,借地権の登記に代わる表示の登記や所有権保存登記がない場合は,借地権者は,第三者に対抗できませんし
建物所有を目的としない土地の賃貸借は,借地借家法が適用されないため,民法の規定により,20年を超えることができず,20年を超えて存続期間を定めても20年に短縮されますよね
事業用定期借地権
@10年以上50年未満
A事業の用に供し、居住用はダメ。
Bこの設定契約は公正証書でしなければならない。
C建物買取請求権はない。
注視区域を指定することができる者は、原則として「都道府県知事」です
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません。
都市計画区域及び準都市計画区域外においては「10.000u以上」の開発行為で許可必要。
共用部分は、区分所有者全員の共有に属します。ただし、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることもできます。
社員が事務所を一部廃止した場合の返還に、公告は不要です。なお「営業保証金」の場合は、業者による6ヵ月以上の期間を定めた公告が必要です。
法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
流通機構登録は、専任が7日以内、専属専任が5日以内(休業日数を除く)に必要事項を登録する必要があります。
権利金等の一時金のない賃借権、地上権の設定は届出不要です。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができるが,この定数は,規約によって減ずることができる。
専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。
区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、区分所有者の団体の管理の対象とすることができる。
高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。
木造以外の建築物で2以上の階数又は200uを超えるものは構造計算が必要ですわ
建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項等を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、建物の滅失があった日から2年間は第三者に対抗することができます。「掲示してから」ではないので注意よ
特殊建築物
一定の「特殊建築物」で、その「用途に供する部分の床面積」が100uを超えるものは、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、用途変更において、建築確認が必要である
「一定の特殊建築物」
共同住宅、ホテル、病院、学校、映画館、倉庫、バー、自動車車庫、物品販売を行う店舗など
ホテルとかデパートなんか
「非木造」の大規模建築物は、新築、増改築、移転、大規模補修・模様替え、において、建築確認が必要である。(用途変更は、不要)
「非木造の大規模建築物」
以下のいづれかに該当する木造建築物
・階数が2以上
・延べ面積が200u超
だよ
「都市計画区域」「準都市計画区域」では
新築、増改築は、特殊建築物、木造・非木造の大規模建築物、一般建築物のすべてが
建築確認が必要となるさ
宅地造成工事規制区域と造成宅地防災区域は重なりませんよ
仮設建築物は、1年以内の期間で建築を許可することができます
道幅容積率
@「住居系」用途地域 前面道路の幅員(m)× 4/10
A住居系「以外の」用途地域
用途無指定地域 前面道路の幅員(m)× 6/10
「防火地域」内においては、「階数が3以上」の建物、または、「延べ床面積が100uを超える」建物は、耐火建築物にしなければならないと
準防火地域
@「4階以上」の建築物は、すべて「耐火建築物」
A延べ面積 1500u「超」の建築物は、すべて「耐火建築物」
《日影規制の対象建築物》
第一種・第二種低層住居専用地域
@軒の高さが7mを超える建築物
A階数が3以上の建築物(地階を除く)
第一種・第二種 低層住居専用地域以外
@高さが10mを超える建築物
事業用定期借地権の契約は,公正証書によって行う必要があります。(公正証書によつて行わないと,事業用定期借地権にはならない。)
借地権は、その登記がなくても(借地権の登記がなくても)、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる
借地上の建物に,借地権の登記もなく,また,借地権の登記に代わる表示の登記や所有権保存登記がない場合は,借地権者は,第三者に対抗できません。
建物所有を目的としない土地の賃貸借は,借地借家法が適用されないため,民法の規定により,20年を超えることができず,20年を超えて存続期間を定めても20年に短縮されます。(^ ^)
事業用定期借地権
@10年以上50年未満
A事業の用に供し、居住用はダメ。
Bこの設定契約は公正証書でしなければならない。
C建物買取請求権はない。
注視区域を指定することができる者は、原則として「都道府県知事」ですわ
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」です。
都市計画区域及び準都市計画区域外においては「10.000u以上」の開発行為で許可必要です
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければならない
共用部分は、区分所有者全員の共有に属します。ただし、規約で定めることにより、特定の区分所有者の所有とすることもできます。
社員が事務所を一部廃止した場合の返還に、公告は不要です。なお「営業保証金」の場合は、業者による6ヵ月以上の期間を定めた公告が必要です。
法又は規約により集会において決議をすべき場合において、これに代わり書面による決議を行うことについて区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。
流通機構登録は、専任が7日以内、専属専任が5日以内(休業日数を除く)に必要事項を登録する必要があります。
一定事項〔規約共用部分,規約敷地,専有部分とその専有部分に係る敷地利用権の分離処分禁止,敷地利用権の割合〕について,公正証書による規約の設定を行うことができるのは,最初に建物の専有部分の全部を所有する者です 。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは,管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,集会の招集を請求することができるが,この定数は,規約によって減ずることができる。
専有部分であっても、規約で定めることにより、敷地利用権と分離して処分することができる。
区分所有者の共有に属さない敷地であっても、規約で定めることにより、区分所有者の団体の管理の対象とすることができる。
がんばってー
宅建試験にー
合格
しましょう!
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。