事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」
病院は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業・工業専用地域内において建築することができません。
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
仮登記の申請は,申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供して,仮登記権利者が単独ですることができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
高度利用地区とは、都市全体からみて高度(空中空間)に土地利用を図るべき地区で小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進する地区です。
これにより、狭い敷地に高い建物(えんぴつビル)を建てることを抑制し、オープンスペースの確保した街区を形成できます
非木造:階数2以上・延べ面積200uを超えるは大規模建築物となります
準住居地域とは、大きめの道路沿いで、スーパーなどと住宅が混在する地域
区分所有者全員の同意がある場合、招集手続きを経ずに集会を開催することもできます。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
保証協会に加入した後に、新たな事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、事務所1つにつき30万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
期間の定めのある建物賃貸借において,賃貸人が,期間満了の1年前から6月前までの間に,更新しない旨の通知を出すのを失念したときは,賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも,契約は期間満了により終了しない。
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
賃貸人が,正当事由ある解約の申入れをしてから6月経過しても,賃借人が建物の使用を継続していた場合は,賃貸人は遅滞なく異議を述べないと法定更新されることになります。
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
土地の収用
都市計画事業の実行において、土地の確保のために必要となる「土地収用」については、土地収用法の事業認定は必要なく、都市計画法上の認可、承認、告示をもって、土地収用法上の認定、告示とみなす。
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
「公共施設の管理者」の同意書・協議書
あらかじめ、「開発行為に関係のある公共施設(道路等)の管理者」と協議を行い、
同意を得なければならず、同意書を添付しなければならない。「開発行為によって設置される公共施設(水道、ガス等)の管理者」と協議を行い、協議書を添付しなければならない。
事業地内での土地建物の有償譲渡は「施行者に事前届出」
病院は、第一種・第二種低層住居専用地域、工業・工業専用地域内において建築することができません。
建物の区分所有等に関し、その形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更については、規約に別段の定めがない場合は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で決することができる。
仮登記の申請は,申請情報と併せて仮登記義務者の承諾を証する情報を提供して,仮登記権利者が単独ですることができる。
建物の区分所有等に関し、建替え決議を目的とする集会を招集するときは、会日より少なくとも2ヵ月前に、招集通知を発しなければならない。ただし、この期間は規約で伸長することができる。
高度利用地区とは、都市全体からみて高度(空中空間)に土地利用を図るべき地区で小規模建築物の建築を抑制するとともに建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進する地区です。
これにより、狭い敷地に高い建物(えんぴつビル)を建てることを抑制し、オープンスペースの確保した街区を形成できます。
非木造:階数2以上・延べ面積200uを超えるは大規模建築物となります
取戻しと「公告」
・社員でなくなった場合 …6か月以上の「公告」が必要(債権を保有する人は、保証協会の認証を受けることを促す公告)
・支店を閉鎖した場合 …「公告」不要
(廃業の場合は、公告は必要)
住宅の「軽減税率」
居住用住宅については、以下の要件を満たした場合、所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の税率が軽減される。
●居住用の住宅である (法人の場合は適用なし)
●床面積が50u以上
●新築1年以内の登記(取得後1年以内の登記)
●中古住宅の場合は、
築年数20年以内(耐火建築物は25年以内)または一定の耐震基準に適合するもの
《軽減税率》
所有権保存 …1.5/1000
所有権移転 …3/1000
抵当権設定 …1/1000
区分所有者全員の同意がある場合、招集手続きを経ずに集会を開催することもできます。
専任主任者は2週間以内に補充、30日以内に変更の届出が必要です
案内所は「事務所」に該当しないので、報酬の額を掲示する必要はありません
時効による土地の取得は,当事者間の契約により土地を取得したものではないため,取得した土地の面積規模に関係なく,事後届出をする必要はありません。
「建物の再築」と借地権存続期間
借地権の存続期間中に「建物が滅失」し、
「残存期間を超えて存続すべき建物を再築」した場合、借地権者の承諾がある場合は、「承諾があった日」「再築された日」のいずれか早い日から20年間、借地権が存続する。
防火壁
「1000uを超える建築物」は、防火壁により、各区画が1000u以内となるよう区画しなければならない。(「耐火建築物」「準耐火建築物」「主要構造が不燃材料でつくられた建築物」等はこの限りでない。)
保証協会は、分担金を受けた日から1週間以内に供託しなければなりません
「掲示」による対効力
「建物の登記」によって、第三者への対効力を備えても、その「建物が滅失」した場合、登記が無効なものとなる。
「建物が滅失」した場合、対効力を維持するためには、借地権者が、土地の見えやすい場所に一定事項を「掲示」したときは、建物滅失の日からから2年間に限り、借地権の対効力が維持される。
宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(当該宅地建物取引業者が自ら売主となる新築住宅に係るものにあっては10年間)当該帳簿を保存しなければならない。
借地権の存続期間
当事者の合意がないとき は30年、30年以上の期間を定めたときは、その定めた期間
、30年未満の期間を定めたときは30年
期間の定めのある建物賃貸借において,賃貸人が,期間満了の1年前から6月前までの間に,更新しない旨の通知を出すのを失念したときは,賃貸人に借地借家法第28条に定める正当事由がある場合でも,契約は期間満了により終了しない。
減額変更する契約書は、記載金額のない文書として一律200円課税されます
賃貸人が,正当事由ある解約の申入れをしてから6月経過しても,賃借人が建物の使用を継続していた場合は,賃貸人は遅滞なく異議を述べないと法定更新されることになります。
一団の宅地の分譲を、案内所を設置して行う場合(当該案内所で契約行為等を行う場合)、業務を開始する日の10日前までに、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなりません
土地の収用
都市計画事業の実行において、土地の確保のために必要となる「土地収用」については、土地収用法の事業認定は必要なく、都市計画法上の認可、承認、告示をもって、土地収用法上の認定、告示とみなす。
借地権の「合意更新」
当事者間の合意により、借地権を更新することができる。
《合意更新の存続期間》
合意更新の借地権・存続期間
最初の更新 20年
2回目以降の更新 10年
上記の期間より、長い更新期間を定めたときは「その定めた期間」が更新期間となる。上記の期間より、短い更新期間を定めたときは「上記の期間」が更新期間となる。
借地権の「法定更新」
借地権の契約期間が満了する場合、「建物があるとき」は、以下の要件のどちらかがあれば、「借地権設定者の承諾がなくても」契約が更新されたものとみなされる。
(これを法定更新という。)
《法定更新の要件》
更新を請求する。
土地の使用を継続する。
ただし、借地権設定者が、「正当事由に基づいて」、「遅滞なく」、異議を述べたときは、更新されない。
「公共施設の管理者」の同意書・協議書
あらかじめ、「開発行為に関係のある公共施設(道路等)の管理者」と協議を行い、
同意を得なければならず、同意書を添付しなければならない。「開発行為によって設置される公共施設(水道、ガス等)の管理者」と協議を行い、協議書を添付しなければならない。
法律というのは民法を基本にしており、
例外規定として『 特別法 』が存在している。特別法が民法より優先され、特別法に規定なければ民法に準ずる。
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