1 :
名無し検定1級さん :
2010/02/20(土) 18:01:49 行政書士試験に向けて、互いに質問したり教えあったりするスレ ・参考書の話は参考書スレでお願いします ・質問者、回答者、共になるべく丁寧な言葉を使いましょう 「これ教えろ」「その程度を質問するくらいじゃ〜」等の台詞は控えましょう ・質問者は、「どの法律」の「何」が分からないのか、きちんと明記しましょう ・答えをもらったらお礼をいいましょう ・回答者はお礼がなくても泣かない ・教えてる方も、説明することで勉強になっています ・アンカーはきちんと打ちましょう 「>>レス番号」 ・法律議論スレではなく、あくまで試験合格を目指すスレです ・さらに専門的な話をしたい場合は法律系の板へどうぞ 行政書士試験は合格基準に達すれば誰でも受かる試験です 他者をライバル視する必要はありません みんなで合格を目指しましょう
2 :
名無し検定1級さん :2010/02/20(土) 18:28:25
コテはどうだったんだ? 結果は?
3 :
名無し検定1級さん :2010/02/20(土) 18:30:32
民法の根抵当について 抵当権消滅請求の方は分かるのですが 根抵当の場合はどうやったら消えるのでしょうか? よろしくお願いします
4 :
名無し検定1級さん :2010/02/20(土) 18:50:53
>>2 ちょっと前の情報なら 3 :名無し検定1級さん[]:2010/01/25(月) 00:31:25 【コテハン最新情報】 同志社neet「4回目」(当確。択一のみで200点オーバー) 神戸「4回目」(当確。択一のみで200点) コテハンZ「2回目」(当確。択一のみで188点) 予想問題(当確。択一162点。記述待ちだがほぼ確定) うんこ(当確。択一170点。記述待ちだがほぼ確定) 中卒「3回目」(ボーダー。択一154点。記述次第) ユーキャン4ヶ月「1回目」(ボーダー。択一156点。記述次第) 18歳男改め19歳男(ボーダー。択一168点。記述次第) 初学者「1回目」(ボーダー。択一158点。記述次第) 当方「1回目」(ボーダー。択一140点。記述次第だが絶望的) マン毛ボーボー(パンチキ足きり) ロマンス(行方不明) 同志社2号(行方不明)
合格通知をうpしたのコテハンZ 予想問題 高卒 の3人だけ。 自己申告のみの合格者はあと2人くらいいたかな?
6 :
名無し検定1級さん :2010/02/20(土) 23:40:54
コテってみんなブログでもやってるの?
憲法前文に裁判規範性があるかどうかの争いって、通説はどっち?
8 :
名無し検定1級さん :2010/02/22(月) 14:19:11
裁判規範性は「ない」だろ、確か。
法治主義と法の支配の差異がいまいちよくわからんのだけど、 詳しく解説しているページありませんか?
10 :
名無し検定1級さん :2010/02/23(火) 19:53:35
グーグルで検索してみなよ ウィキペディアにも載ってるよ 端的に言うと北朝鮮は法治国家だけど法の支配はないということ
11 :
名無し検定1級さん :2010/02/23(火) 19:54:43
12 :
名無し検定1級さん :2010/02/23(火) 20:32:17
| ざまぁww自業自得だろこのクズwwww | (=( ^ν^) / ̄ノ( ヘヘ ̄ ̄
ヤフオク
ナシオン主権とプープル主権がいまいちわからん。 やさしく解説してるテキスト知らない?
>>14 「加藤晋介の憲法入門」(自由国民社)53ページ〜
そんなとこまで問われる試験?
今年は難化するだろうから、おさえておいたほうがいい。
19 :
名無し検定1級さん :2010/02/26(金) 00:33:50
あげ
試験委員からするとプープル主権も知らない人に法律家と名乗ってほしくないだろう この試験が実務技能試験ではなく学術試験だということを忘れない方がよい
主権の概念は大きく分けて3つに分類されますって部分で え〜、こんなことを行政書士試験の受験生に覚えさせるかあ。 と辟易した私にとってはナシオン主権とプープル主権を覚えるなんてメッチャ無理。
>>14 ナシオン主権=抽象的な国民主権
プープル主権=具体的な国民主権
かな?この程度のイメージで大丈夫だと思うよ。
間違えていたらごめんね。
>>7 ないよ。
裁判規範性はない
法規範性はある
これが通説!
24 :
23 :2010/02/27(土) 23:51:10
>>14 プープル主権は命令委任、つまり、有権者が主権の主体だから、有権者の意思に代表者は拘束されるっていう発想から始まる
だから、権力性の契機といわれるし、直接民主制に働く。
他方、ナシオン主権は、民意の反映を制限したいという要請があるから、自由委任という発想からスタート。
主権の主体を抽象的な国民と考えることで間接民主制に働く。正当性の契機と主権を捉える。
以上
25 :
名無し検定1級さん :2010/02/27(土) 23:52:47
初学者は現代法学入門(伊藤・加藤著)がお薦め。 某法学予備校が使ってる
26 :
23 :2010/02/27(土) 23:56:11
>>9 法治主義のうち、形式的法治主義と法の支配ってのが問題になることが多いよね。
形式的法治主義ってのは、立法者により作られた法により作られた法であればそれに従うという意味で、
法内容の合理性は問題とされない、つまり、立法者を拘束しない概念。
これは、大陸法などの立法機関に対する信頼が強い国で採用された。
ヒトラーなどの独裁体制などあらゆる体制に親和性がある。
他方、法の支配は、立法者をも拘束する。したがって、法内容が合理的なものでなければならないという発想。
したがって、法の支配は民主主義により親和性がある。
27 :
名無し検定1級さん :2010/02/28(日) 01:32:01
憲法や民法は名著があるからいい。 行政法は、これ使えばいいっていう鉄板がないから厳しいな。
行政法はその橋本櫻井で十分です。
30 :
名無し検定1級さん :2010/02/28(日) 02:11:50
31 :
23 :2010/02/28(日) 03:17:07
>>30 うん。行政法で一番解りやすく必要十分な本だよ。
最新判例も解説しているし、とにかく判例中心で解説しているのが良いね。
32 :
名無し検定1級さん :2010/03/02(火) 20:00:15
てす
33 :
名無し検定1級さん :2010/03/04(木) 12:50:33
判例なら芝池義一の「判例行政法入門」がお薦め。 これまでの記述式ででた判例はどれも紹介されていたはず。
櫻井、橋本読み終えるのにどれくらいかかりましたか
読み終えるのは3日くらい。 理解するまでには3ヶ月。
>>35 レスありがとうございます
やば、時間つくんなきゃ
37 :
23 :2010/03/06(土) 10:56:39
>>34 35は俺じゃないって断っておくけど、橋本櫻井は問題解きながら読むといいと思うよ。
理解するのに3カ月もかからないと思うけど。
読みやすいし理解しやすいよ。
どのくらいかかったか覚えてないけど、そんなかからないと思うけど。
>>37 レスありがとうございます。
”試験にデル判例”などの試験対策本より試験には有効と思われますか
>>33 その本はわたしも読みましたが、ばかなわたしには難しい部分もありました
取り上げる問題提起の後に判例が掲載されていますが、結論はその判例から
自分で抽出しなければいけません。大学の演習用に編まれているためでしょ
うが、結局結論はどうなのよ?と思うところもありました。
事件の詳細がわかって物語性を味わえるのはよい点でした。
40 :
23 :2010/03/08(月) 12:10:28
>>38 その試験対策本を使ったこと無いからわからないけど、
橋本櫻井は紳士にも定番だし、行政法の本の中では一番解りやすいはず。
解らない分野を読んで過去問といたり、逆に過去問とか問題集解きながら読んでいくっていう使い方が良いと思う。
一般論として、市販の本より橋本櫻井の方が判例の位置付け、要点抽出という点では正確だしね。
少なくとも行政法分野は橋本櫻井で必要十分な知識を網羅できるはず。
不必要な記載が少ないから判例の理解もしやすいと思うけど。
>>40 使い方、ありがとうございます。
何とか200ページ読みました。(疲れました)
自分には難しい、、、
初めて読むと大体そんなもん。 もっと知識を積んでもう一回読んでみ?すらすら読めるから。
憲法は前文+99条を暗記していますか?
暗記とまでは行かなくても 間違ってたら分かるくらいは覚えておくのがいい まぁ200〜300ページのテキストに比べたら 100条の法律くらい何週も読めるよ
民法が駄目だ。 わかりやすいテキスト教えてくれ。 行書用じゃなくてもいい。
馬鹿で申し訳ないのですが 比の計算方法を教えてください 200万円の1:1は当然のごとくわかるのですが 200万円の3:2の分配で120万 80万とテキストには書いてあります どう計算すればいいのでしょうか 試験では詳細な数字では出ないとは思うのですが理解しておきたいです よろしくおねがいします
>>46 計算の仕方は貴方の出した3:2の場合を例にすると(200÷5)×3=120 :(200÷5)×2=80 になる
全体をA+B個に分けたうちの A個分:B個分 ってこと
48 :
46 :2010/03/21(日) 21:38:26
・・・・・小学生でも受験するのか?
>>45 宅建用のでもやれば? 司法書士用のオートマもわかりやすい。
行政書士用の1冊本の民法はほぼ壊滅。あんなんでわかるわけない。
まぁ行書の民法は5割得点でおkらしいから、試験に受かるだけの目的だったら
気合で問題集ときまくって丸暗記すればそんくらいはとれるんじゃない?
みんな頑張ってるみたいだから、息抜きに過去問題でも。 Q.次の文章のうち、そこで想定される「実質的意味の憲法」の理解の仕方が、 憲法学における伝統的な分類に従えば、他とは違っているのはどれか。 1.権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会は、 憲法をもっているとはいえない。 2.固有の意味での憲法を論ずるには、古代憲法、中世憲法、近代憲法、 現代憲法の順で、社会の基本構造を歴史的に叙述する必要がある。 3.日本の憲法の歴史は、大日本国憲法の制定につながる、西洋諸国に対する 「開国」を出発点として、叙述されなくてはならない。 4.近代立憲主義が定着したフランス第三共和制においては、 その体系の基本を定める法律を「憲法的」と形容して、憲法的法律と呼んでいた。 5.絶対君主制とは区別された意味での立憲君主制が、19世紀ヨーロッパの 憲法体制では広く普及し、明治時代の日本もこれにならった。
一冊本は、過去問に出たところを解説してるだけだから、 過去問は解けるが予想問題は解けない。
>>54 憲 法 : 芦部、四人組
民 法 : 内田、川井
行政法 : サクハシ、藤田
会社法 : リークエ
あんまり深みにはまるなよ
留置権がよくわかりません。 ・カメラの修理を頼んだA ・修理屋B AがBにカメラを預け、Bに修理してもらった。 Aがお金を払うまではBは留置しておける。 というようなもんだと思うんだけど、 これって修理を頼んだ時点で、 Aには支払債務、 Bには修理する債務、返却する債務が発生するから、 わざわざ留置権なんていうものを持ち出さなくても、 同時履行の抗弁権で済むような話ではないのですか? バカな質問だったらすみません。
57 :
名無し検定1級さん :2010/03/23(火) 11:56:49
>>56 カメラの引渡義務と修理代金支払義務とは同時履行だよ。だから抗弁できる。
でもこれは債権でのはなしでしょ。物権的返還請求されたら困っちゃうでしょ。
でも留置権ならばどうでしょうか?
>>57 なるほど、債権と物権で別々に考えるんですね。
地上権と賃貸契約みたいなものでしょうか。
ありがとうございました。
59 :
名無し検定1級さん :2010/03/25(木) 00:38:47
楽ちいよネ
宅建から始めたほうがいいぞ
61 :
名無し検定1級さん :2010/03/25(木) 02:36:44
57はアホのくせに特殊な学説をも当然の如く教えんな これだから行政書士は法律家じゃないといわれる
昔は知らんが今の行書の科目を勉強したところで「法律家」と呼ぶにはちょっと・・・ って感じだよね。 憲法・民法・行政法・地方自治法・・・
昔は国語算数理科社会だな
>>62 どうして61が天才なの?
61があほなだけじゃないの?
誰か分かる人解説して
66 :
名無し検定1級さん :2010/03/27(土) 21:34:44
質問があるのですが、参考書で、WセミナーのSUCCESSシリーズというものがあるのですが、 あれは六法を使わなくても良いでしょうか。 SUCCESSを使っている(いた)方の意見をお聞かせください。
67 :
名無し検定1級さん :2010/03/27(土) 23:50:58
>>3 けっこう前の書き込みだから今さらかもしれないが・・・。
抵当権消滅請求はわかるってことは、根抵当権消滅請求(398条の22)の手続き
が知りたいんかな?
要件は簡単に以下の通り
1、対象が元本確定後の根抵当権であること
2、被担保債権の総額が極度額超過してること
3、行使できるのは、設定者および所有権、地上権、永小作権、対抗要件具備した賃借権を取得した者
4、極度額相当額を、根抵当権者に直接提供するか、供託する。
5、4と一緒に根抵当権を消滅させる意思表示をする。
以上。
これらの要件を満たせば、形成権である根抵当権はそれにより効力発生し、その法律効果として
対象となってる根抵当権が実体上消えてなくなる。
要は、第三者弁済すりゃ、当然付従性で消えるんだけど、とんでもない額だと簡単に弁済できない。
けど、根抵当権は極度額しか担保しないんだから、極度額分についての第三者弁済を認めて、
不動産を自由にしてやろうって規定。
だから抵当権消滅請求より請求権者が広い。
抵当権消滅請求の方が通知とかで、抵当権者全員相手にするしみなし承諾で2カ月必要だし
純粋に面倒くさいよ。
68 :
名無し検定1級さん :2010/03/27(土) 23:55:39
↑の訂正。11行目「形成権である根抵当権消滅請求」
>>55 内田は量が多すぎてこなすの大変
道垣内のゼミナールあたいがちょうど良い
70 :
名無し検定1級さん :2010/04/03(土) 23:01:31
行政庁が一度行った行政行為は自ら取り消したり、 変更したりする事ができない。 この問題の答えは○ですか×ですか? 不可変更力の事だと思うのですが 参考書を見る限り○だと思ったのですが、 答えは×でした。 なぜでしょうか?
どの問題集に載っているのですか?
72 :
名無し検定1級さん :2010/04/03(土) 23:14:28
うかるぞ行政書士の 行政の活動(行政行為、行政指導)項目の 最後にある理解度チェックです
73 :
70 :2010/04/03(土) 23:38:21
これって 通常は取り消したり変更は出来るが 「裁断的行為」には「不可変更力」(行政庁が一度行った行政行為は自ら取り消したり、 変更したりする事ができない。 )が適用されるという 解釈でOKなんでしょうか?
>>73 その理解でいいと思う。
基本的な行政行為については、取り消したりできるけど
裁決に関しては行政が行う「裁判的」な行為だから、自らでは取り消せないお・・・。
て感じで。
法律で決まっているわけじゃなく、判例で出されてた気がするから
ぐぐってみては?
75 :
73 :2010/04/04(日) 00:26:25
>>74 レスありがとうございます。
理解能力なくて自分がイヤになります。
判例調べてみます
大変助かりました。
76 :
74 :2010/04/04(日) 01:50:19
最判S29.1.21 最判S42.9.26 が不可変更力と実質的確定力に関する判例っぽいっす。 判決の既判力とかと絡めると覚えやすいかもですな。 理解能力なんて似たようなもんです。 お互いがんばりましょう。
77 :
73 :2010/04/04(日) 02:00:40
>>76 わざわざありがとうです。
難しいですよね
参考書で勉強して、ちょっとした問題ならなら普通に解けるのに
過去問とかやると分からなかったり、迷ったりするのが多い。
そこで自己嫌悪(´・ω・`)
でもあきらめずに頑張ります
78 :
合格者 :2010/04/04(日) 02:17:16
うん。 簡単に判例通説まとめると、 原則、変更できる 例外的に、裁断的行為につき、不可変更力と実質的確定力生じる。 前者は処分庁のみを拘束、後者は上級庁も拘束し変更できない場合をいう。 判決の既判力は確かに似ているんだけど、これは区別した方が良いよ。 公定力も含め、不可変更力と実質的確定力は、行政行為に認められる特殊な効力で、 判決の既判力とは性質が全く違うから。一時不再理とも違う概念だからね。 ちなみに、既判力は、紛争の蒸し返しを防ぐ趣旨から、判決に認められる効力で、前訴の口頭弁論終結時前に期待できた主張を排斥し(消極的効力)、 かつ、後訴の口頭弁論終結時における権利関係について、新事由の有無を判断し、なければ、請求を棄却するっていう積極的効力が あるからね。 きちんと区別しておかないと、結構ぐちゃぐちゃに理解して、記述で変なこと書いたりするから気を付けて!
79 :
合格者 :2010/04/04(日) 02:20:13
裁断的行為ってのは、正確には紛争裁断的行為で、異議申し立てに対する決定、審査請求に対するに対する裁決などを言います。
80 :
合格者 :2010/04/04(日) 02:24:27
>>57 さん的確な説明だね。
民法は、訴訟物から考えるのが重要です。
簡単に言えば、どういう請求根拠に基づく請求なのか。
当然物権的請求と債権的請求を区別しなきゃいけない。
81 :
73 :2010/04/04(日) 02:28:03
皆さんありがとうございます 三月から勉強始めた初学者ですが 地道に頑張ってみます
82 :
名無し検定1級さん :2010/04/05(月) 23:38:39
一般知識は、政治と経済を見てればいいんでしょうか? 新聞読む習慣は無いんですが、ネットのニュースはよく見ます
見るだけじゃだめ。理解しなきゃ。
84 :
名無し検定1級さん :2010/04/07(水) 04:07:12
ジャンルは政治と経済でいいの?
情報通信と個人情報
未成年者が単独でできない行為として、貸金債権の弁済を受けることがありますが、 その理由が「元本の消滅をきたすから不利益とみなされる」となっていて、わかりません。 ここでいう貸金債権の弁済というのは、 「未成年者が他人に貸したお金を返してもらう」 とイメージしていますが違うのでしょうか。 「元本の消滅」ということがわかっていないと思いますが、ググってもわかりません。
87 :
86 :2010/04/08(木) 09:04:11
連投すみません。 続けて調べていたのですが、元本が消滅すると不利益になるのは、 利息を生みだすものがなくなるから、ということでしょうか。
元本とか考えずにまるっと「債権」として考えた方がいいと思うよー 未成年者が単独行為で可能なのは、 ・単純に利益を得る行為 ・単純に義務を免れる行為 で、貸したお金を返してもらう、というのは、 単に何もしないでいてお金をもらえる(利益を得る)行為とは違って、 未成年者に「お金を返してもらう権利(=債権)」という権利があるからこそのものなので、 お金が返ってくると当然、この債権という権利が消滅するのだ。 つまり、お金が返ってくると、引き替えに「未成年者の権利が消滅する」。 イコール「単なる利益を得る行為ではない」となるので、駄目なのだ。
89 :
大学1年生 :2010/04/08(木) 16:06:31
はじめまして いきまりですが、行政書士の勉強をはじめるにあたって、どのようなジャンルから学ぶのが適切でしょうか?また、オススメの参考書などがあれば教えてください。 大学3年の時に受験しようと思っています。
>>88 ありがとうございます。
「元本の消滅」は謎ですが、
> 未成年者が単独行為で可能なのは、
> ・単純に利益を得る行為
> ・単純に義務を免れる行為
これでおさえることにしておきます。
大学はどの辺なのさ?
92 :
大学1年生 :2010/04/08(木) 18:41:14
>>91 いわゆる中堅私大と言われるレベルの大学だと思います。
93 :
名無し検定1級さん :2010/04/08(木) 18:53:28
このスレの問題は、素人が素人に質問していることにある 間違いがまかり通るスレワロタ 行政書士レベルでは、無理だ
>>93 おおお、天才様があらわれた。
きっと弁護士なんですよね^^^
>>93 は弁護士じゃなくて、学者だと思うよ。京大系の。
試験問題って理解できないものがあって悲しかったけど、 やっと分かったことがある。 わざと理解できなくしている問題もあるってことが。 そのことには今まで気づかなかったバカな自分でした。 この罠に嵌ちゃうと考え過ぎて時間足りなくなっちゃうのだ。 行政事件訴訟法は原処分主義を採用しているため、 審査請求に対する棄却裁決を受けた場合には、 元の処分に対して取消訴訟を提起して争うべきこととなり、 裁決に対して取消訴訟を提起することは許されない。
98 :
↑ :2010/04/10(土) 17:26:37
>行政事件訴訟法は原処分主義を採用しているため、 審査請求に対する棄却裁決を受けた場合には、 元の処分に対して取消訴訟を提起して争うべきこととなり、 裁決に対して取消訴訟を提起することは許されない。 …おかしくない?原処分主義というのは、 行政事件訴訟法10条2項 (取消しの理由の制限) >処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した 裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決 の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを 求めることができない。 …処分の違法性を理由に取消しを求めるならば、 処分の取消訴訟を提起せよ、ということでしょう?
この問題はH18年の過去問です。 正誤判定しようと考えようとしましたが、 意味不明で理解できませんでした。 私の国語力の問題でもあります。 (すぐに誤りって分からないで理解しようとしてしまう) おっしゃるとおり解答は誤りです。
裁決主義 海難審判法、電波法
101 :
名無し検定1級さん :2010/04/13(火) 03:06:19
会社法で言う「支配人」とは コンビニやファミレスで言う「店長」くらいの立場のことですか? 「商人」が社長とかであってる?
被保佐人が微妙すぎてイメージできません
誤っているものがいくつあるかという問題で正誤が下記のとき 一つ目の肢 誤り 二つ目の肢 誤り 三つ目の肢 誤り 四つ目の肢 正しい 五つ目の肢 誤り 四つ目の肢までは3つと覚えていますが 四つ目の肢が正解で五つ目の肢が誤りのとき そこからはなぜか正解を数えてしまうというミス をよく犯すorz 五つ目の肢は誤りなのでカウントせずにそれまで 覚えている3つとい解を選んでしまう。
104 :
名無し検定1級さん :2010/04/14(水) 07:16:24
質問させてください 「執行罰」と「行政罰」は同一の違反者に対して併科出来るとありますが この二つを重ねて適用するケースとはどんなものがあるでしょうか?
105 :
名無し検定1級さん :2010/04/14(水) 07:45:07
全部覚えなさい!!頻出です!!
赤切符の交通違反の罰金 プラス 免停
107 :
名無し検定1級さん :2010/04/14(水) 21:16:19
>>106 なるほど
そういう例があるんですね
参考になりました
ありがとうでした
108 :
名無し検定1級さん :2010/04/14(水) 21:45:24
道路交通法の罰金は秩序罰でもないし、免許停止処分は行政処分
93 :名無し検定1級さん:2010/04/08(木) 18:53:28 このスレの問題は、素人が素人に質問していることにある 間違いがまかり通るスレワロタ 行政書士レベルでは、無理だ
>>107 執行罰なんて今じゃ砂防法にしかない。
過料だから前科にならんし、何回でも科せるから
これをもっと利用すべきじゃ? って学説もあるけど。
執行罰で考えるんじゃなくて、行政上の強制執行と行政罰で考えるんだったら
脱税犯に対する強制徴収と刑法上の罰則と考えればいいんじゃない?
判例だと目的が違うものであれば併科しても問題ない(キリッ って感じのが
あったような気がする。
追徴金と罰金とかだったような気もするけど。
112 :
名無し検定1級さん :2010/04/19(月) 03:35:52
基礎法学をやっていたら 裁判所法や国籍法が多いのですが これらもしっかりやった方がいいでしょうか?
んと、2ちゃんで聞く前に試験の概要みてきたほうがいいと思う。 俺は初受験ですが、国籍法とかがどんなもんかってくらいは理解しようと 思うけど、しっかりとやろうとは思いません。 それなら行政法をもう1周するわって思う。
共有物の変更行為、管理行為、保存行為というのは 共有物全体に対して行うことに関するのであって、 共有分だけについては他の共有する人に相談することなく 譲渡できると考えてよろしいでしょうか。
土地がABCと、順次譲渡されたが 登記はまだAにある場合、CはAに対抗できる らしいんですが、理由を誰かお願い
118 :
名無し検定1級さん :2010/04/22(木) 23:35:15
ム権利者
119 :
名無し検定1級さん :2010/04/22(木) 23:36:28
おまんこ
120 :
名無し検定1級さん :2010/04/22(木) 23:38:12
121 :
名無し検定1級さん :2010/04/22(木) 23:41:13
ちんこだよぉ
ポークビッツ
124 :
名無し検定1級さん :2010/04/26(月) 23:31:14
初学者で憲法→行政法とやってるんだが 行政法の次は民法行った方がいいですか? なんだか基礎法学が気になるのですが・・・・
やりたい方からでいい。 学ぶ意識が強いから吸収力が違う。
126 :
名無し検定1級さん :2010/04/27(火) 06:41:11
>>125 そうします。
次は基礎法学やってみたいと思います
127 :
配送員H :2010/04/27(火) 10:06:37
「共有の性質を有しない入会権」とは具体的にどのようなものでしょうか? まぁ有しても有しなくても慣習に従うので覚えやすくはあるんですが わざわざ263条と294条で別々に規定してあるので気になりました
難しすぎる
130 :
名無し検定1級さん :2010/04/27(火) 23:27:34
>>117 AとCは、前主・後主の関係にあるから。
まず、所有権は意思表示だけで移転します。 同じ流れのA→B→Cの間では、所有権Cに移転してますね。 では、Aが登記がある事を奇貨としてDに譲渡したとします。 DはAから所有権を取得したと主張します。 Cも所有権は自分にあると主張します。 法律は早い者勝ちとは規定していません。 このCとDとの関係で初めて「登記」という対抗要件という概念が登場するのです。 つまり、 AとCとの関係では対抗要件は問題にならない。 AとDとの関係でも対抗要件は問題にならない。 CとDの関係で、「登記」が誰にあるのかが問題になる。 なので、CはAに対し、「登記なくして」対抗できるのです。
聴聞を行う際に主宰者が作成する調書は 弁明の場合は作らなくてもいいのですか?
133 :
名無し検定1級さん :2010/05/03(月) 18:59:06
あげときます
>>132 (聴聞調書及び報告書)
第二十四条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、
→つまり、調書は当事者の言い分をまとめたもの。
それに対し、弁明の場合は書面審理。
原則として、言い分を言う機会がないだろ?
ならば、弁明の場合に調書は必要だと思うか?
質問に質問文で返すなよ どんな簡単な質問でも端的に答えてやるのがいい たまに「その程度も分からないようじゃ…(ry」みたいな答えするヤツがいるけど 煽ってないでさっさと答えてやりゃいいのに 特にこのスレは 分からないとこを質問して教えてもらう 教える方も説明することで理解が深まるって趣旨なんだから 変に上級者ぶらないで、初歩的な質問にもサラサラ答えてやるのが一番
2ちゃんとは思えない人格者あらわる
>>135 > 煽ってないでさっさと答えてやりゃいいのに
違う。
答えないのが良い。
4
141 :
名無し検定1級さん :2010/05/04(火) 22:14:31
母子の親子関係は非嫡出子でも当然発生する までは分かるんですが 民法779条で 「嫡出でない子は、その父または母がこれを認知することができる」 あるとこから考えると 親子関係と認知は別物ということですか? 母が子を認知しないことも有り得るの?
2ちゃんじゃなく、wikiでもみれ・・・。 よっぽど建設的だぞ。
今年度版のやる夫で学ぶを誰か書いてくれないかなあ
ひとりで参考書も読めないの?ボクちゃん。 半島に帰りなさいwww
このスレの問題は、素人が素人に質問していることにある 間違いがまかり通るスレワロタ 行政書士レベルでは、無理だ
お前こそ粘着www
150 :
名無し検定1級さん :2010/05/09(日) 23:36:03
151 :
名無し検定1級さん :2010/05/10(月) 17:00:29
ギョウ蟲試験w(笑) 所詮、なぞなぞクイズレベルww 単純●×、個数まん個問、ちんまん個組合せ問w 難度レベルも所詮、厨肪クラスwww そのクイズに10年以上振り輪姦されレテるがなw ギョウ蟲専門プロパーヴェテ(笑)必死スギィwwwwwwwww(笑) 一応、なぞなぞwだしマジばか無勉じゃ受からんだろw
基地外乙! 社会に適応できない典型的なタイプ、乙。 今日も母親が泣いてるぞw
153 :
名無し検定1級さん :2010/05/10(月) 17:12:10
>↑ ここは、まじめな受験生のしつもん板ですがw(笑)
遺贈契約書を公正証書で作りたいのですが
>>153 基地外乙w
今日は誰かと会話できたの?
対人恐怖症のぼくちゃん。
156 :
名無し検定1級さん :2010/05/10(月) 19:51:48
キチガイばっかwwwwwwwww
>>153 >まじめな受験生
何と矛盾なw
まじめな行政書士試験受験生w
人にやさしい暗殺者
高速移動の牛歩
空高く落下した
くらいの意味不明な言葉だねw
てす
159 :
名無し検定1級さん :2010/05/15(土) 22:38:39
4月からテキスト勉強始めて、 結構覚えたつもりだったけど 憲法の過去問やってみたら2割くらいしか出来なかった。 めげそう。 みんな、初めて過去問やった時って どれくらい出来たの?
160 :
名無し検定1級さん :2010/05/19(水) 10:43:07
それぞれの申立て期間、出訴期間について答えよ 知った日 あった日 異議申立て 審査請求 再審査請求 処分取消の訴え 裁決取消の訴え 無効等確認の訴え 不作為の違法確認の訴え 義務付けの訴え 差止めの訴え
それぞれの申立て期間、出訴期間について答えよ
>>160 が基地外と知った日
>>160 が池沼であった日
国民の性欲処理の利便に資するためにわが性器を提供したいのですが
>>159 法律の初学者で、フルタイム勤務者で、残業あり
の場合は学習時間が足りないので、そんなもんだと思います。
法学部卒のように法律の勉強をした人とはスタート時点で
既に2年以上の学習量の差があります。
あと、初学者はテキスト学習は必要だけど
テキスト学習で過去問は殆ど解けないですよ。
解けるのは一部のサービス問だけ。
過去問に馴れるために何度も繰り返し学習が必須です。
過去問をほぼ100%反射的に解けるようになって初めて
合格への最低ラインに到達したということです。
それでも試験は毎年同じ問題は出ないので
どれだけ広い範囲を学習しているかが問われます。
奇問、難問や問題の文章が変なものが多いので
知識だけで合格出来るという問題ではなくて
変な言い回しなどに馴れていないと(学習していないと)
合格出来ないようになってます。
諦めずに頑張ってください。
法律初心者で一発合格した俺は神w
>>164 調子に乗ってる部分は自重した方がいいぞ
>>164 参考までに聞きたいんだが、どれぐらい勉強した?
>>167 サンクス
俺と殆ど一緒か・・・
頑張って俺も神になったるかな。
169 :
164 :2010/05/20(木) 21:43:20
学習期間は半年。
@入門書で概要をつかむ(三修社の六法虎の巻使用)
A過去問を10年分
Bすきま時間は、一問一答
C疑問点は、伊藤塾の「うかる!」で調べた
D独学で問題演習量がすくないため、スーパー過去問ゼミ(実務教育出版)で補強
E直前期は、「まる覚え行政書士 40字記述・多肢選択重要キーワード」
(うかるぞ行政書士シリーズ) 嶋崎 英昭 著
ところで、
>>167 誰?お前?
過去問10年分って… 試験形式変わる前のも? 役に立った?
171 :
164 :2010/05/20(木) 23:48:06
平成17年以前の問題は確かにやさしいが、 学習の理解度の確認にはむしろ役に立った(ドリル感覚)。 それに、外国人に関する出題なんかは2年おきの傾向が、 10年間の過去問を調べることによって分かった。
久しぶりにまともなレスみたな
行書スレは沢山あるけどどこも糞スレ化してるし
>>171 1週間に何時間くらい勉強した?
173 :
164 :2010/05/21(金) 09:35:57
試験直前は休みを取った。それ以外は、 平日→電車、昼間の移動時間、夕食後の2〜3時間 休日→朝から晩まで 昼間の移動は、自転車での移動が多いので、 自転車の前かごに条文のコピー。信号待ちで確認した。 休日に詰め込み学習、平日のすきま時間で繰り返し復習、 余裕があれば先に進む、というのが基本パターン。 計画は特に立てなかった。立てても緊急の用事が入ってくること多し。 (計画が守れなかった、と自己嫌悪になるのがオチ。) プライベートではアルコールは摂らなかった。 明らかに学習効率が落ちる。 限られた時間をいかに活用するか?だと思う。 (「チラ裏」のスレッドで夕食時に飲酒とあるが、 信じられん。舐めてるだろ?)
行政不服審査法はなぜ地方公共団体の自治事務は対象とならないのか・・・
175 :
名無し検定1級さん :2010/05/21(金) 09:56:26
地方自治の尊重。
>>173 >自転車の前かごに条文のコピー
すげーなw
やっぱ気合い入った勉強だな
空いてる時間はできるだけ勉強してたって感じか
憲法の対策としては条文暗記(少ないから)がいいらしいけど条文だけ覚えるのにいい本とかって何使ってます?
今は登録してるの?
>>177 憲法オンリーなら
ネットからワードに貼り付けて、文字サイズ最小にして印刷
6枚くらいになるから繰り返し読む
が単純にいいよ
本になるともっと深く書いてるから
単純に暗記したいなら余計な情報が多い
180 :
名無し検定1級さん :2010/05/21(金) 10:48:37
条文だけ覚えたいなら条文だけ読む 判例とか条文の意味を一緒にインプットしたいなら何かの本 というかある程度は意味や判例を知ってから条文暗記に行った方がいいと思う
>>177 条文をコピーする
↓
重要だと思う(覚えたい)単語を赤のチェックペンでなぞる
↓
もう一度、コピーする
↓
塗った部分が黒くなり隠れる。
即席の穴埋め問題集になる。
>>181 それチェックペンとチェックシートで十分だよね?
コピーとか面倒な作業いらね。
>>182 チェックシートは目が疲れる。それだけの理由。
もちろん、チェックシートでも構わない。
184 :
名無し検定1級さん :2010/05/22(土) 11:54:48
185 :
名無し検定1級さん :2010/05/22(土) 14:26:28
>>184 これ大変だな・・・こんな事務所につかまったら最悪だな
186 :
名無し検定1級さん :2010/05/24(月) 01:02:58
こりゃあ、暗記あるのみかな・・・。
187 :
名無し検定1級さん :2010/05/24(月) 15:09:34
>>177 憲法の全文暗記なんて中学(公立)の公民授業で課されて
どんなドキュソでも教科書の巻末を片手に2週間でマスターしてましたけど?
おじちゃんはそんな歳になってもまだ暗記できないんでちゅか?
188 :
名無し検定1級さん :2010/05/24(月) 15:12:49
>>187 憲法の全文暗記なんて課せられてねえよww
掛け算九九と勘違いしてると思われるww
行政書士の憲法って暗鬼でいいの?w 人権も?
暗記でほぼ8割の作業完了 どーせ細かい学説問題出たって 皆できやしねえんだし、あとは有名判例 押さえれば完璧
>>187 中学の丸暗記?
意味も分からず暗記しているだけだろw
でもその中学レベルの「意味もわからない暗記」だけで 解けちゃうのが行政書士の憲法wwww
前文でしょ。 全文なんて弁護士でも暗記してねーよ。
>>192 憲法の全文暗記なんて課せられてねえよww
掛け算九九と勘違いしてると思われるww
>>101 コンビニやファミレスで例えるのはどうかと・・・
支配人は、一営業所において裁判外の代理権を与えられている人のこと
例えるなら支社長かな?
個人企業なら商人=社長と言えなくも無い。
会社組織なら商人=会社(法人)です。この場合、社長は代表取締役です。
間違えていたらすんません。
>>190 やっぱ国家公務員試験や司法書士試験のほうが難しいんだな・・・
>>197 それのどこが「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟」なんだ??
命令の不作為に対する仮の義務付け請求だと思ったのだけど・・・
200 :
名無し検定1級さん :2010/05/25(火) 08:39:33
>>193 その弁護士も受験生時代は「全文」暗記くらいしてたはず
それくらい常識
>>194 識字率が著しく劣るお前が住んでいるような部落地区では
課されないのかもしれないな
前文暗記なら 中学で本当にやってた 全文だったら、数ヶ月かけるレベルでは? 演劇やってたころに「外郎売り」っていう5分以上ある長文を覚えたけど 憲法全文はやりたくないな
202 :
名無し検定1級さん :2010/05/25(火) 10:47:56
問題の解説文で 「広域連合とは、広域での処理が有効な事務を複数の都道府県や 市町村などが共同して処理するための特別地方公共団体である」 とあるのですが 「広域連合」は「特別地方公共団体」になるのですか? 別の参考書で特別地方公共団体は ・特別区 ・地方公共団体の組合 ・財産区 ・地方開発事業団 ・合併特例区 だと書いているもので…
ググレカス
肢別の過去問集を買おうと思うのですが、successとTACのとどちらがおすすめでしょう?
205 :
名無し検定1級さん :2010/05/26(水) 00:10:30
>>202 組合
自分の住んでる市町村の広域連合をHPで見てみることをお勧めする
『○○市 広域連合』で検索すれば出てくるんじゃないかなぁ?
>>204 どっちも良い本だと思うよ
どっちかと言われたら俺はTACかなあ
Q.地方公共団体の組合には、一般事務組合、広域連合、全部事務組合及び財産区の4種類がある A.× 財産区ではなく役場事務組合 解説の意味は判るけど 問題文の「一般事務組合」は「一部事務組合」じゃないのかな? 問題が誤字?それともそういう言い方もあるの?
テスト
210 :
名無し検定1級さん :2010/06/03(木) 10:12:36
>>117 って虚偽表示?
Cが善意であることが必要だけど、問題文にはそこんとこ書いてないね
211 :
名無し検定1級さん :2010/06/03(木) 11:05:02
>>117 虚偽表示の事例じゃなくて、普通にA−B-Cの流れで売買されても
Cは当事者になるわけだからAに登記なくして所有権主張できるのは当然
その問題は善意とか悪意とか書いてないんだからこっちの流れが正しいでしょ
あったりまえのこと書かれてるだけ
行書試験は簡単でいいなあ
213 :
名無し検定1級さん :2010/06/04(金) 20:34:06
糞アイラーさっさと死ね 糞スレいくつも立てるな!死ぬまで、自作自演してろゃ(笑)
214 :
名無し検定1級さん :2010/06/04(金) 20:41:37
過去問は法検で十分
行政法の基本書をC-BOOKにしようと思うのですが、これだけで受かりますか? 過去問を解きまくるほうが重要でしょうか?
216 :
名無し検定1級さん :2010/06/05(土) 09:29:03
市販されている直前模擬試験でおすすめはありますか
今日、「うかるぞ行政書士 2010直前模試」を買った。 今度は受かりたいお。
218 :
名無し検定1級さん :2010/06/05(土) 16:54:46
CBOOK?? それをほんとに完璧にして判例あれば新司法でも通じる やりすぎだろw行書ごときに
もうだめぽ
220 :
215 :2010/06/05(土) 19:01:07
中古を買えば、過去問集を買うのと同じぐらいなので、どっちがいーのかなーと思いまして…
221 :
名無し検定1級さん :2010/06/05(土) 19:03:38
お気に召すまま
222 :
名無し検定1級さん :2010/06/05(土) 19:04:01
行政書士と大卒公務員の法律科目とどっちが難しいのぉ??
過去問を中心にして、 C-Bookよりももっとシンプルなまとめ本に知識を集約していく方が いいと思いますよ。 基本的な知識を確実にすれば十分ですから。
>>215 独学で予備校本だけだと、湧いてきた疑問点が解消できないので、
予備校本+学者本(塩野か宇賀あたり)を買うのは止むを得ません。
頑張ってくださいね!!!
>>222 行政書士試験は非常に強い癖があるので、単純に比較できません。
出題予想が立てずらい・・という点では行政書士試験の方が遥かに難しいですね。
>>215 普通に考えればだけど、
基本書だけで合格出来るのであれば
本屋から過去問集は減少するよ。
それどころか現実は過去問集多いよ。
あと、過去問やったことがあるならば
そのときの結果で決めればいいと思う。
やったことなければ2,3問やってみれば
必要かどうか分かると思う。
226 :
名無し検定1級さん :2010/06/05(土) 22:45:41
行手法で聴聞主宰者の許可が必要だったり、不要だったりするのはなぜですか?
サッカーのアウェーと同じ。さようなら。
228 :
名無し検定1級さん :2010/06/06(日) 00:13:40
憲法とか基礎の基礎だけだもんな。
公務員試験はほぼ条文どおりとかでしょ。 行書は運用の部分も聞かれることがある。 さすがにアルマだけじゃ無理だろww
行書なら岩波の芦辺で十分
232 :
名無し検定1級さん :2010/06/06(日) 13:02:32
233 :
名無し検定1級さん :2010/06/06(日) 13:03:19
234 :
名無し検定1級さん :2010/06/06(日) 14:12:47
国賠で加害公務員には賠償責任を問えないってあるけど、民事上の損害賠償責任も問えないってこと? 代位責任だから?
民事上の損害賠償責任 これ以外の賠償責任て何があるの?
東京法経から直前予想問題早く出ないかな。
237 :
名無し検定1級さん :2010/06/06(日) 14:40:57
>>235 国賠法1条ではだめでも、民法709条で賠償請求できないのかと。
よくみたら判例で、否定されてたみたいね。
故意・重過失があっても個人的には、被害者には直接責任は負わないと。
公務員が事なかれ主義になるだろ。 判例以前の話。考えれば分かること。
直前模試やってみた。 足切りだった。
変なやつ ストレスたまってるんだろうな
↑と、基地外ベテ公が(ry
憲法の内容は大体分かるけど条文番号を含めると25条とか 有名条文じゃないと分らん。 普通、条文番号ごと覚えてるもんかな?
関与してはあかんよ。
246 :
名無し検定1級さん :2010/06/07(月) 19:34:37
本当に初歩的な質問で恐縮なんですが・・・。 相殺についての質問なんですが、 AからBに50万円の債権があり、 逆にBからAに70万円の債権があったとき ”相殺する”とBの持ってる70万は全部消えるんですか? (自動とか受動とかは考えないで) それとも残額の20万は残るんですか? つまらない質問で申し訳ないです・・・。
消えたら凄い
20万残るよ
キングあるよ
相殺するには20万円払わなきゃ
20万消えたら神
>>246 相殺の条文みたことある?
「その対当額について」
ってあるでしょ。
つまり、同額だけ消えるってこと。
すなわち、残額の20万は残ります。
253 :
名無し検定1級さん :2010/06/07(月) 23:13:32
>>247 〜
その通りですよね〜。
ありがとうございました。
>>252 はずかしながら、「相当額」と読んでました・・・。
失礼しました。
相殺って言葉なんか物騒だな
255 :
名無し検定1級さん :2010/06/08(火) 00:02:35
抗告訴訟で棄却判決が出たら、同一処分の違法性を理由に国家賠償請求訴訟を提起することはできない、でおk?
抗告訴訟は処分の取消し自体を求めるもの。 国家賠償法1条で「他人に損害を加えたときは」とあるから、 損害がある限り提起できるに10000点。
257 :
名無し検定1級さん :2010/06/08(火) 02:09:16
246 その二十万は消えます 相手が公人なら国庫行きです
>>255 > 抗告訴訟で棄却判決が出たら、同一処分の違法性を理由に国家賠償請求訴訟を
>提起することはできない、でおk?
その棄却判決についての取消又は無効確認の判決をあらかじめ得ないで
国家賠償請求できるに10円!
ただし結果は、「行政事件訴訟法における取消訴訟等の判決の既判力は
後の国家賠償訴訟にも及ぶものと解される」(ウィキペディアより)
とあるので、結果は残念なことになる可能性が大きい。
259 :
名無し検定1級さん :2010/06/08(火) 09:28:38
>>257 (246の質問者ですが)
えっ、消えるんですか?
私人対私人の場合も?
70万の債権を持ってる人が、20万損することになりません?
260 :
名無し検定1級さん :2010/06/08(火) 09:34:23
損して得とれってやつです あなたもそれくらい聞いたことはあるでしょう?
さすが行虫だなw
>>260 必死に考えて、
この程度の回答。
マジキモイ
ネタで答えるなよ 迷惑
勉強質問スレにネタはいらね。
>>263 バーカ、氏ね基地外
行政法は条文の読込みが重要という。 じゃあ民法はどういう勉強方法が効果的ですか?
自分で考えろ、クレクレ君w
そんな効率悪いことは出来ん
民法も条文だよ がんばって1000条覚えてくれ
269 :
名無し検定1級さん :2010/06/09(水) 10:43:33
共有の性質を有しない入会権 とは具体的にどんなものですか? 共有の性質を有する入会権 なら想像がつくのですが…
村八分になった方ですね。乙です!
こんなところで真面目に質問しても…
議決権行使書についてお伺いします。 株主数が1,000人未満の会社では議決権行使書を利用ができない(適用できない) と教えられましたが、商法298条では 株主が1,000人以上の会社では、書面での議決権行使を定めなければならないとあり、 「株主が1,000人未満の会社では運用できない」という文言が見当たりません。 できないのであれば、何か他の条文や判例に根拠があるのでしょうか。 宜しくお願いします。
出来ないなんて聞いたことない。
憲法も条文なのか?
少ないんだから覚えてやんなよ
というか、覚えるのは当たり前だとしても、憲法の人権は暗記科目じゃないと思うが…
そのままズバリはでないが、覚えておいたほうがよい。 第13条の幸福追求権 「高級の福祉に反しない限り」 → 公共の福祉により、制限されることもありうる
× 高級の福祉 ○ 公共の福祉 ね
高級の福祉 …出前の風俗サービスのこと?
281 :
名無し検定1級さん :2010/06/12(土) 11:25:34
公務員の法律科目と行政書士の法律科目どっちが難しいの??
282 :
名無し検定1級さん :2010/06/12(土) 11:47:48
国1と裁判所は行政書士より難易度高いよ
>>280 訂正まで書き込んでるのに他に言えることは無いのか?
何かしら関係無い話がしたくて仕方がないんだな
↑馬鹿じゃないの?こいつ
285 :
名無し検定1級さん :2010/06/12(土) 14:58:08
>>281 国家公務員Tと行政書士じゃあ比べ物にならんほど国家公務員のほうが難しい。
憲法一つとっても、行政書士は学習として学ぶ程度の知識で十分だけど、
国家公務員Tともなると、学問として『○○説』とか判例の考え方なども理解しないとけない。
「覚える」と「理解する」の違いかな。
なにせ、東大法学部が国家公務員の予備校といわれるぐらいだから
286 :
名無し検定1級さん :2010/06/12(土) 18:11:06
行政書士って独学で合格できますか。 今から勉強開始して間に合いますか。
. ィ ._ .......、._ _ /:/l! :~""''.>゙' "~ ,、、''‐'、| _ またまた ご冗談を ゙、'、::::::ノ:::::::_,.-=. _〜:、 /_.}'':, ``、/:::::::::__....,._ `゙'Y' _.ェ-、....._ /_゙''i゙ノ、ノ ,.--l‐''"~..-_'.x-='"゙ー 、`'-、 ,:' ノ゙ノブ " .!-'",/ `'-‐'') /\ `/ でノ-〈 .-''~ >'゙:: ‐'"゙./ ヽ.,' ~ / //::::: ', / ,:'゙
288 :
名無し検定1級さん :2010/06/12(土) 18:19:17
いやいや冗談です。しかしなんでバレたんだろー。
>>285 国1とか官僚レベルなので比べるのが間違い
国2か地方上級くらい
290 :
名無し検定1級さん :2010/06/12(土) 21:15:04
糞アイラーさっさと死ね
291 :
名無し検定1級さん :2010/06/17(木) 11:58:04
スクセスからの質問なんですが 208ページの13に 代執行が行われるのは、義務の履行がなく、他の手段によってその履行を確保することが困難であり かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときに限られる と言う問題があります 答えは ○ 行政代執行法2条は、行政庁に慎重な公益判断を要求して権力的実行為の濫用を可及的に防止するため 代替的作為義務の不履行のほかに本肢のような用件を規定している なんですが間違ってませんか? 問題文に代替的作為義務の不履行が入ってないので 限られると問われたら×じゃないですか? 答えにも代替的作為義務の不履行のほかにと書いてあるのに
292 :
291 :2010/06/17(木) 11:59:34
↑すいませんサクセスです
293 :
名無し検定1級さん :2010/06/17(木) 12:56:13
それを言うならたとえば私法関係では代執行できないっていう用件も必要になる。 書かれていないことは全部用件を満たしてるって考えるんでしょ。
>291さん 質問の意味が理解出来ませんのであなたが正しいと考えている 問題文を書いてみてくれませんか。
>>291 この問題は、
「他の手段によってその履行を確保することが困難であり
かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき」
でなくても、代執行が認められるか?、と読むんだ。
なければ、認められないよな?
つまり、この要件があるときに限定されるから、○になる。
あしべつ過去問集やってりゃ受かるってK沢先生が言ってた うん。
297 :
名無し検定1級さん :2010/06/20(日) 15:41:22
記述式に取り組みだしたんだけど、これ一所懸命やったら かなり実力アップにつながるね。
298 :
名無し検定1級さん :2010/06/22(火) 07:35:24
首相とは主張たる大臣のことです(キリッ ってipodブログにあるんですがどういうことざんしょ 教えたりや
偉いってことだろ 明治憲法との比較だ
国家公務員Tの過去問やった後に行政書士やると、 行政書士が中学生の期末テストぐらいに思えるな。
良かったね
302 :
名無し検定1級さん :2010/06/23(水) 18:21:56
295 頭いいじゃん
303 :
名無し検定1級さん :2010/06/23(水) 18:37:07
みんな頭いいのに、 どうして去年落ちたの?
脳内合格w
下記問題の解答は×でしたがどうしてですか。 弁済の提供は,債務の本旨に従った現実の提供であることを要し, 債権者があらかじめ受領を拒んだからといって,それが軽減される ことはない。
306 :
名無し検定1級さん :2010/06/23(水) 18:58:03
>>305 債権者があらかじめ受領を拒んでる場合にまで、
債務者に従前と同じ責任を負わせるのはちょっと酷だからです。
ちなみに俺4年連続で試験に落ちてます。
今年落ちたらやめようと思ってます。
307 :
名無し検定1級さん :2010/06/23(水) 18:58:42
国Tと行書、どっちが難しいかと言われれば、 そりゃ国Tでしょう。 でも国Tは長文だけども割とストレートな 問題が多い。逆に行書は馬鹿にしてんのかって、 問題がある一方、珍問奇問も多い。 行書も侮れない。
308 :
名無し検定1級さん :2010/06/23(水) 19:01:01
306 諦めるな!! 勝負はこれからだ!!
309 :
名無し検定1級さん :2010/06/23(水) 19:01:51
6割で受かるんだろ
310 :
名無し検定1級さん :2010/06/23(水) 19:04:10
>>308 いや、もう精神的に持たないです。
この5年間は長かったけど、
得たものは何もありませんでした。
311 :
名無し検定1級さん :2010/06/23(水) 19:04:13
6割でいいの?
312 :
名無し検定1級さん :2010/06/23(水) 19:05:03
313 :
名無し検定1級さん :2010/06/23(水) 19:07:12
6割でいいよ
314 :
名無し検定1級さん :2010/06/23(水) 19:11:34
>>310 そんなの今年やってみないとわからないじゃないか!!
諦めた時点で試合終了だぞ!!
315 :
名無し検定1級さん :2010/06/23(水) 19:13:10
じ_えん【自演】→♪[0] 自分の作品に自ら出演したり、自分の作品を自分で演出すること。「自作―」
Aが『もち米』を買う契約をB米店との間で行い、Bによる引き渡しの準備が終わってない場合で 目的物が特定される前に、隣家の火災によりB米店の『もち米』がすべて焼失した場合は、Bは他から最調達する義務を負う。 となっているのですが。 536条1項の債務者主義は適用されないのですか? 何を根拠に義務を負うのですか?
> 債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 代金を受ける権利を有しないだけだから
>>318 ありがとうございます。
でもあなたの解説では理解できません。
頭悪くてすいません。
当方、初学者なので詳しく解説していただける方がいたら、よろしくお願いします。
>>319 > でもあなたの解説では理解できません
イチイチこういうこと書くなよ
ムカつくだろ
>>317 「債務者主義」の場合、どうなるべきだと思ってるの?
322 :
名無し検定1級さん :2010/06/26(土) 00:10:16
>>317 債務者Bは引渡しの準備を終えていませんでした。
もし終えていたらそれによって目的物が特定され、
Bは、その特定したもち米(たとえ火事で黒焦げになったとしても)をAに引き渡せば
債務を履行したことになったのですが。
ちなみに俺、4年連続で試験に落ちてます。
今年落ちたらやめようと思ってます。
もうひとつのワールドカップ
4年もやったら逆にやめるのもったいない。
>>317 条文ちゃんと読んだか?534Uと536Tを読み合わせれば自然と理解できるはず。
ちなみに特定してないもち米は不特定物な。
326 :
名無し検定1級さん :2010/06/26(土) 00:30:37
>>317 履行不能になっていないから危険負担の問題ではない。
契約から生じる債務を履行する義務を負う。
327 :
名無し検定1級さん :2010/06/26(土) 00:40:24
>> 305 口頭の提供で足りるから(民法493条)。
>>317 さん、流石の4年深いです。
1.債務者主義ですが、もち米はまだ特定前なのでB米店の債務は履行不能に
なってないです。だから危険負担の問題ではないです。
2.不特定物の引き渡しを目的とするのは種類債権です。
種類債権には調達義務がありますとウィキペディアにありました。
317さんの質問である根拠ですが民法の条文にはないようです。
自分はそこまで気付かずに全然疑問にも思わなかったです。
ここからはウィキペディアを引用。
種類債権(しゅるいさいけん)とは、目的物(不特定物)を種類と数量だけで指示した
債権をいう。
種類債権の特徴
履行までには特定(民法第401条2項)を生じて目的物が具体的に定まり、
以降は原則として特定物債権と同じ扱いとなる。
市場に種類物が存在する限り履行不能を生じないし、特定を生じない限りは
調達義務を負う。
その他、双務契約における危険負担(534条2項、536条)、弁済の場所(484条)。
>>317 さん、できれば教えてください。
おおよそでいいのですが過去問(10年分くらい)はほぼマスター
していますでしょうか。昨年の試験前と現在とが知りたいです。
よろしくお願いします。
330 :
名無し検定1級さん :2010/06/26(土) 14:55:16
行政手続法にある 「公聴会」と「意見公募手続き」の違いを教えてください 「公聴会」→申請に対する「処分」をするにあたりに行う(努力義務) 「意見公募手続き」→命令(申請も含む)等の「審査基準」の設定をする時に行う(義務) という解釈で良いでしょうか? 間違い、補足などありましたら ぜひ教えてください
>>330 公聴会は必要に応じて開催(申請者以外の意見を聞く機会を設ける)
意見公募手続の実施が義務づけられている命令等は
・法律に基づく命令又は規則
・審査基準
・処分基準
・行政指導指針
など
>>329 317さんに聞いてるの?
322さんじゃないの?
334 :
名無し検定1級さん :2010/06/26(土) 21:29:25
>>331 詳しくレスありがとうです
勉強になりました
335 :
名無し検定1級さん :2010/06/26(土) 22:03:03
4年続けて落ちてるのは
>>322 氏のほうでしょ?
過去問とか、かなりやり込んでそうだね…。
336 :
名無し検定1級さん :2010/06/27(日) 00:21:00
>>329 過去問集は週刊住宅の過去5年ものを、
本がボロボロになるまでやりましたが、
その後に取り組んだ市販の予想問題集や各社の公開模試の出来は
散々なものでした…。
本試験では知識に基づいた応用力が試されます。
過去問をマスターしたという安心が命取りにならなければいいのですが。
行政法なんかは定義や条文そのままだけどね。
>>336 貴重なご意見ありがとうございます。
同じく予想問題お手上げ状態です。
339 :
名無し検定1級さん :2010/06/27(日) 06:00:05
>>337 定義も条文も正確に暗記してないと…なんで、
肢2つにまでは絞れるんですが、そこから先が…。
>>339 予想問題お手上げなら、本試験では万歳しないといけなくなりますよ…
俺みたいに。
5年前、楽しんで勉強してた頃が懐かしいです。
楽しめなくなったらもう終わりですね…。
>>339 >肢2つにまでは絞れる
そこからが本当の実力
>楽しんで勉強してた
試験勉強は辛いもんだよ
4年落ち続けるっていうのは真面目に勉強したこと一度もないんじゃないの
煽って、次に何を書きこむつもりだい?
↑たかが行書。何年合格できないんだよ、基地外
ごめんなさい。 私は基地外なんですね。
許してください。 すみません。
346 :
名無し検定1級さん :2010/06/27(日) 18:17:34
何とぞお許し下さい。 償って下さい。
347 :
名無し検定1級さん :2010/06/27(日) 22:33:45
>>341 ニートなんで、この4年間勉強しかすることないっす。
受験勉強始めた頃は楽しかったっす。
東京法経セール残り2日。バラ売りもしてるよ。
349 :
独学3年で合格 :2010/06/28(月) 15:54:12
>>286 独学でも受かる人は受かります
でも予備校に行ったほうがよいです
予備校のテキストと同等の市販テキストはほとんどありません
まず一冊本のテキストでは受からないことを理解してください
大学の定番教科書はしっかり読んでください
問題作成者は大学の先生方ですから
>>349 いい加減なこと教えるな。予備校のテキストも市販のテキストもかわらんよ。
もちろん出版社によって質の差はあるけど。手を広げずにテキストを何回も読んだり
問題解くことが一番大事。
>>350 それで合格するかと言われたら
そういうわけでもないんだけどな
一番よくないのは自分の能力と時間を超えてあれこれやりすぎること
ということすら信じてはいけない。
情弱乙www
自己紹介乙
>>358 一緒にするなよ。オレは司法試験予備試験のついでに行書受けるのだから。
ベテ公乙(笑)
361 :
名無し検定1級さん :2010/06/30(水) 21:07:39
糞アイラー爺、さっさと死ね!いい歳こいて専業受験生(笑) 親の年金を食い潰すダニ以下の婦女暴行犯以下の爺(笑)さっさと死ね
カス氏ね
表見代理と無権代理について質問です。 相手方にとって、表見代理を主張することと無権代理を主張することで 何かお得になることに違いが出るのでしょうか?
いい質問ですね!(池上)
>>363 表見代理
本来は無効になりそうな契約でも、有効にさせることが出来る。
また、「本人」にも責任があるため本人も拒絶する事が出来ない。
無権代理
本人が拒絶した場合に、「代理人」に対して履行請求が出来る。
ただし、履行を請求しても、現実的に無理な場合がある(特定物の売買とかね)
本人だろうが代理人だろうが、最終的に債務の履行があれば
相手方にとって、結果的には変わらない事もあるけど、
無権代理においては、履行の可能性が低いってこと。
ほとんどの契約は自分にとって有益が有る(利益を得たい)と
思って契約する場合が多いから、表見代理の意味は大きい。
ちょっと追加 表見代理・・・履行するのは本人 無権代理・・・履行するのは代理人
>>365-366 表見代理も無権代理のように催告できたり取消できたりするので
何が違うのか悩んでいました。
とてもわかりやすかったです。
ありがとうございました。
zv
369 :
名無し検定1級さん :2010/07/17(土) 14:50:20
横浜南区横浜橋Jsevenの接客態度について語るスレ 137 :あ ◆qgFhHdC2q6 :2006/11/12(日) 20:26:18 ID:ejJ8/Ot9 イライラ
行政事件訴訟法では、処分や裁決の相手方でなくても 法律上の利益があれば、取消訴訟が提起できるとテキストには書いてあります。 行政不服審査法の場合も、法律上の利益を侵害された(されそう)場合は ずばりその処分の相手方で無くても、不服申し立ての提起が可能なのでしょうか?
>>370 行政不服審査法
(処分についての不服申立てに関する一般概括主義)
第四条 行政庁の処分(この法律に基づく処分を除く。)に不服がある者は、次条及び第六条の
定めるところにより、審査請求又は異議申立てをすることができる。
ただし、次の各号に掲げる処分及び他の法律に審査請求又は異議申立てをすることがで
きない旨の定めがある処分については、この限りでない。
(審査請求書の記載事項)
第十五条 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
二 審査請求に係る処分
三 審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日
四 審査請求の趣旨及び理由
五 処分庁の教示の有無及びその内容
六 審査請求の年月日
>>371 つまり駄目だと書いてないからOKってこと?
373 :
名無し検定1級さん :2010/07/20(火) 16:17:01
似たような質問 行訴法の不作為の違法確認は申請者のみが提起できて 義務付け訴訟は第三者でも提起ができる(出る順の過去問より) でも義務付け訴訟って違法確認訴訟と併合提起しないといけないから 第三者が義務付け訴訟を提起できることなんて絶対にありえないよな? わざわざこの決まりのある意味が理解できないんだけど
>>370 判例で認められているよ。
主婦連ジュース訴訟
「・・・公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、
一般の行政処分についての不服申立の場合と同様に、
当該処分について不服申立をする法律上の利益がある者、
すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され
又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう
375 :
名無し検定1級さん :2010/07/21(水) 01:10:49
>>373 (抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する
不服の訴訟をいう。
6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁が
その処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に
掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は
審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきで
あるにかかわらずこれがされないとき。
(義務付けの訴えの要件等)
第三十七条の二 第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、
一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を
避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
>>373 義務付け訴訟は1号義務付け訴訟(非申請型)と2号義務付け訴訟(申請型)に分けて規定しています。
1号義務付け(非申請型)では形式要件として
『原告について処分の発動について法律上の利益があること。』
として第三者にも提訴を認めています。
2号義務付け訴訟(申請型)では形式要件は
『原告が法令に基づく申請又は審査請求をなした者であること。』
として無効確認の訴え、不作為の違法確認、取消訴訟と併せて提訴しなければならない。
と規定されてます。
1号義務付けと2号義務付けを混同されてるのでは?
おれ 373 でないが、
>>377 を読んで目からうろこがおちた ありがトン
連帯債務の一部免除が理解しづらい。 何故、債務者ひとりに対する免除額が全体の債務の額にそのまま影響せず イチイチ割合で計算することになっているのだろう。
公平にならないから
>>381 「連帯債務なのに?」と思ったわけですわ
免除された人が、残りの債務全てを一人で支払っても完済するわけでしょ
だけど免除された人が夜逃げしたら、
そいつの負担部分×総額に対する免除額の割合しか支払ったことになってないわけでしょ
って書くのが面倒くせー
暑い中、乙でごわす
そもそも文章が長くて分かりにくいな。句読点が多すぎ。途中で分けるべきだ。
>>382 当事者の法律関係を簡易に決済するため。
弁済額-求償額
=弁済額*負担部分の割合(442)+資力のない者の負担部分*負担部分の割合(444)
ABCの3人で900万の連帯債務を負い、負担部分は平等(300万円)とすると、
Aが全額(900万円)弁済し、Cが無資力になれば、Aは450万円を負担し、
Bは450万円の求償を受ける。
Bが全額(900万円)免除されて、Aが残額(600万円)を弁済し、Cが無資力であれば、
Aが全額(600万円)を負担する。
Bが一部(450万円)免除されて、Aが残額(750万円)を弁済し、Cが無資力であれば、
Aが500万円を負担し、Bが250万円の求償を受ける。
Bが一部(450万円)免除されて、Bが残額(450万円)を弁済し、Cが無資力であれば、
Aは300万円の求償を受け、Bは150万円を負担する。
このとき、連帯債務の残額(300万円)をAが弁済すれば、AはBに100万円を求償
できる(444)。
その程度は破壊しないと駄目です。
AもBもCもDもみんな居なくなってほしい
>>384 どうでもいいが
独禁法の一部改正で近年導入された、リニエンシー制度は、
刑事免責あるいは司法取引に限りなく近いのではないか?
392 :
名無し検定1級さん :2010/08/04(水) 20:50:19
LECが出すDSソフトで行政書士の勉強をしようと考えています。 これ1本に集中して基礎を叩きこむつもりでいますが、合格には足りないですか?
ABCの3人で900万の連帯債務を負い、負担部分は平等(300万円)とすると、 Aが全額(900万円)弁済し、Cが無資力になれば、Aは450万円を負担し、 Bは450万円の求償を受ける。 Bが全額(900万円)免除されて、Aが残額(600万円)を弁済し、Cが無資力であれば、 Aが全額(600万円)を負担する。 Cが無資力でなければ、Cが300万円の求償を受ける。 Bが一部(450万円)免除されて、Aが残額(750万円)を弁済し、Cが無資力であれば、 Aが500万円を負担し、Bが250万円の求償を受ける。 Cが無資力でなければ、Cが300万円、Cが150万円の求償を受ける。 Bが一部(450万円)免除されて、Bが残額(450万円)を弁済し、Cが無資力であれば、 Aは300万円の求償を受け、Bは150万円を負担する。 このとき、連帯債務の残額(300万円)をAが弁済すれば、AはBに100万円を求償できる。 Cが無資力でなければ、AとCが180万円、Bは90万円を負担する。 このとき、連帯債務の残額(300万円)をAが弁済すれば、AはBに60万円、Cに120万円を求償できる。
図でお願いします。
ちょっと質問です。 即時取得した後、真の持ち主から回復請求権を行使されたら、どうなります? 即時取得<回復請求権 でいいんでしょうか?
即時取得とは「所有権」を原始取得できる制度。
不動産なら先に登記した者勝ちだな
400 :
名無し検定1級さん :2010/08/07(土) 20:39:19
>>397 回復請求権の法的性質は論点になっている。
判例は、所有権は原所有者に留保されており、193条は192条を排除すると考える。
学説は193条を192条の例外と考える。どちらにしても結論は同じ。
つまり、被害者又は遺失者は、善意取得者(即時取得者を含む)に対して、
回復請求権の行使が可能。
あほか
普通に、192条,192条,194条と読めば良いだけじゃないの。
本当にレベルが低いな。学習が足りない。合格しても法律家は名乗れない。
行書は法律家なんですか?ただの代書じゃないんですか?
>>405 行政書士は「法律家」ではなく「法律屋」です。キリ
>>406 そういえばカッコいいとでも思ってんだろ
>>406 法律家と法律屋の違いは?基地外さん教えて。
>>410 だから、なんて言ってたの?
回答になってないじゃん。日本語分かる?
馬鹿なの?氏ぬの?
>>411 カバチタレで「法律屋」ってました。それ以外の理由が必要ですか?
行書の人たちって脳みそ死んでますね。
>>412 テレビを鵜呑みにする馬鹿w
自分で考える能力もないw
思考停止状態www
>>412 池沼乙(笑)
>>413 でも法律家ではないでしょ?法律家は弁護士とかでしょ?
415 :
412はマジ基地w :2010/08/07(土) 23:54:25
>>412 おいらも知りたいw
「法律家」と「法律屋」の違いは?
416 :
名無し検定1級さん :2010/08/07(土) 23:54:35
宅建並みのボリュームしかない過去問で行政書士とかいう簡単資格を取得! ↓ そして法律家と騙り、弁護士ごっこを始める。 人生のすべてが「ごっこ遊び」の行政書士
417 :
412はマジ基地w :2010/08/07(土) 23:56:55
余計なことはいらん。
早く教えて欲しいw
>>412
>>412 そりゃ司法試験を合格したわけでもないのに、法律家とは名乗りづらいわな。
憲法・民法・会社法・行政法だけで法律家とは名乗れないだろw
>>412 【逃亡中www】
. ∧,,∧ ∧,,∧ ∧∧
(・ω・`)、 .(・ω・`)、 ≡ (゚Д゚; )、 ≡
と┬Oc )と┬Oc ) ≡ と┬Oc ) ≡
(*)ι_/(*)ι_/(*) (*)ι_(*)
>>420 さっきから書き込んでるじゃないか。IP見ろよ
>>424 行書のスレって楽しいなw
また遊びに来るよ
法律家:法律に関する書面の作成または法律上の代理をする者 法律屋:上記の行為を業とする者の総称
>>426 日弁連に「法律家」じゃないと言われた行政書士は「法律屋」でも無いんですね。
日弁連は法律屋仲間の一団体にすぎず、 仲間が「法律家」じゃないと言ったからといって、 行政書士が「法律家」じゃないというのは馬鹿げている。
結局、弁護士法72条に抵触することが出来ない「街の法律家」行政書士。
法律に抵触することができないのは万国万人に共通の事です。
いや、そういう意味じゃなくて 他法にしばられ、ろくな事できないくせに「街の法律家」うたってる行政書士という意味でしょう
432 :
名無し検定1級さん :2010/08/08(日) 09:42:53
>>430 行政書士は「街の法律に詳しい人」ですね
普通の法学部の学生のほうが 開業行書より法律詳しいけどな
それは弁護士にも言える。まじで。
>「街の法律に って何年か前のどっかの予備校の司法書士のキャッチコピーじゃねーの?
437 :
名無し検定1級さん :2010/08/10(火) 18:37:08
議員の不逮捕特権について 過去問では緊急逮捕を無視した回答をしてるけど 行政書士試験ではそういう認識でいいのかな? まぁ緊急逮捕の対象になるような人間が議員にはならないだろうから現実的にはないだろうけど
440 :
名無し検定1級さん :2010/08/10(火) 18:56:16
>>439 平成9年23問目、11年23問目らしいんだが
新行政書士六法の条文の後に載ってる過去問で
これ以外に普通の○×も混じってるからどの問題か判別できん
ちなみにその○×から一問(新行政書士六法P40)
議員は、院外における現行犯の場合は会期中においても逮捕されるが
それ以外の場合は会期中その院の承諾が無ければ逮捕されない
A ○
ってなってる
緊急逮捕については考えないで回答していいんだろうか?
院内での現行犯逮捕は、院の許諾ではなく、議長の命令。 衆議院規則 第二百十条 議院内部において現行犯人があるときは、衛視又は警察官は、 これを逮捕して議長の命令を請わなければならない。但し、議場においては、 議長の命令がなければ逮捕することはできない。 参議院規則 第219条 議院内部において、現行犯人があるときは、衛視又は警察官は、 これを拘束し、議長に報告してその命令を待たなければならない。但し、 議場においては、議長の命令を待たないで、拘束することができない。
>>440 国会法33条
各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、
会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。
↑
逆に言えば院の承諾があれば逮捕できるとなるけど、
緊急逮捕の場合の例がないから、問題にはしにくいんじゃない?
過去問はそもそも緊急逮捕とは、関係無い(考えなくても良い)問題になってる。
>>437 憲法上の「現行犯逮捕」には緊急逮捕も含まれると解釈される
あ
平成19年−問47 正解は○ イ、議院内閣制の母国とされるイギリスには成文の憲法典が存在せず、 議院内閣制も憲法習律といわれる一種の慣行として成立しており、 内閣を構成する閣僚についても全員が議員でなければならないという 習律が確立している。 教えてください。 問には”成文の憲法典が存在せず”とありますが、 下記は成文の憲法典と違うのですか。 1215年 マグナ・カルタ 1628年 権利の請願 1689年 権利の章典
>>446 解答例が正しい
>成文の憲法典
憲法典として制定されていない
ありがとうございますた。 成文の憲法典というのは形式的意味の憲法のことだから、 実質的意味の憲法であるマグナ・カルタなどは憲法典では ないってことみたいですね。
不適法は「形式的な違法」とのことですが、 「形式的な違法」という具体的なイメージがわきません。 教えてください。
>>451 必要事項の未記入、添付書類の不足などの書類不備や期間経過後の審査請求など。
例えば、審査請求書に不服審査法15条1項1号の年齢が書かれておらず、
補正を命じても(21条)補正しなかったときは、
不適法な審査請求(40条1項)として、審査庁は裁決で審査請求を却下する。
>>452 ありがとうございます
「実質的?」「形式的?」と迷い込みそうになりました。
454 :
名無し検定1級さん :2010/08/19(木) 09:38:13
昨年の民法択一って難易度的に難しかったですか??
新司と同レベル。
>>1 どうして、本屋の行政書士関連本の棚の前には知的障害みたいな人しか集まらないの?
昨年の民法?そんなに難しくなかったと思うが。 保証債務だっけ?スー過去に同じような問題が収録されていたはず。
21年度が一番難しい
スーパー過去問ゼミさえやれば誰でも受かる行政書士試験
>>458 昨年の民法全般の難易度の話なのに保証債務に限って何言ってんのw
それしかわかる問題が無かったのかい?
>>461 それしか記憶に残っていないんだよw
民法は難しい印象がなかったし、合格したし、
途中退室したから問題も手元にないし。
はいはい(笑)
それしかわかる問題が無かったのかい?
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>>461 |/ (●) (●) \ 「いいえ、合格者です」
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ヽ:::::::::: ノ | \
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>>462 | |
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>>463 >はいはい(笑) ←必死だなwww涙目なのに(笑)
一晩寝ても悔しかったんですぅ
何か聞きたいことある?
>>470 債権者代位権についてですが、
Cに名誉を侵害されたBがCに対して慰謝料の支払いを求めて交渉したあとに、
Cが一定額の慰謝料を支払う合意が成立した時に、Bの債権者AがBに代位して
慰謝料の請求はできるんでしょうか?
>>471 合意によって具体的な債権として確定したなら代位可能
>>471 一身専属権だから、代位行使できんだろ!
それじゃぁ宅建も危ういぞ
>>471 だけの条件では、できるかどうかわからんよね
>>477 それ、問題で見たことがあるのですが、
根拠となる判例って何でしたっけ?
>>479 >>477 ではないが、最判昭58.10.6民集37巻8号1041頁 の傍論では
名誉毀損による慰謝料請求権が行使上の一身専属権であるとしているため
慰謝料請求権自体は債権者代位の対象とならないとされている。
が、当事者間に具体的内容が形成されたとき、行使上の一身専属性が失われるため、
債権者代位権の行使が可能と示されている。
細かいことに拘泥する人たちだなw 一身専属権は代位できない、ただし金銭債権になったら代位可能。 それでいいじゃないか。他に勉強することがあるはず。
バカはすっこんでろ
お前のことだろ、カス。
やっと行書スレらしいレスw
482 :名無し検定1級さん:2010/08/26(木) 11:32:59 バカはすっこんでろ ↑東京の人ではないね。どこの田舎者?(笑)
>>485 「すっこむ」を調べたけど色々な所で使っているみたいだ。
>>487 昨年の易しい試験に落ちた方ですね。乙ですw
お前のことだろ、カス。
昨年の易しい試験に落ちた方ですね。乙ですw?
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>>488 |/ (●) (●) \ 「いいえ、合格者です」
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>>487 | |
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必死だな。馬鹿なの?氏ぬの?
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>>491 |/ (●) (●) \ 「いいえ、合格者です」
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このスレで一番寒いな
↑ スレスト
すっこむ←東京で使ったら笑われるwww
>>496 そんなの使う奴おらんっちゅーのにwww
501 :
名無し検定1級さん :2010/08/28(土) 15:54:48
またまた酷い自演を見た
即時取得について 前主が動産について権利者であれば即時取得は成立しないでおk?
503 :
名無し検定1級さん :2010/08/29(日) 06:46:46
>>502 あんたは勉強のしすぎで頭が固すぎるよ
前主が権利者ということは自分のものをあげたということでしょ?
だったら即時取得とかの規定なんか成立するまでもなく
当然もらえるにきまってるやんwwww
前主がテーブルにカロリーメイトを置いたことを忘れて去っていった。 それを、無料配布の品と思いこみ持っていった。 成立するだろ。
頭の固い私でも取引行為が無いことには気付くぞ
507 :
名無し検定1級さん :2010/08/29(日) 09:33:43
>>505 えっ?ほかの要件は備えた上で「前主が権利者」と言ってるんじゃないの?
「即時取得は成立しないか」という問いに対しては「成立しない」が正解
>>508 わざわざありがとうございます。
お互い合格できるといいですね。今は一般知識をやってます。
>>510 だよね。
でも、覚えても覚えても忘れてしまうので悲しい。
一般知識だけでも範囲はめちゃ広いから過去問などで
範囲を絞らないと終わりが来ないから注意ね。
平成20ー問36 正解は× 単独株主Fは、甲会社(公開会社)の経営が一気に悪化した原因が、 甲会社に対する親会社の経営支配によるものであると考えている。 Fは、この事実関係を確認するために、裁判所の許可を得て、当該親会社の 取締役会議事録を閲覧することができる。 質問ですが、 子会社の株主が親会社の取締役会議事録を閲覧請求することはできませんが、 従って通常は裁判所は閲覧許可も出さないはずです。 ところが本問のように裁判所が許可すればという前提があれば 閲覧OKになるというように解釈してはいけないのですか。
>>512 裁判所は法定されてないのに許可を出せない
商法会社法は、商法をきちんとしたほうが得だよな
>>514 イエス
商法総則を固めて会社法は適当で良い
サクセスのテキストは誤植が多いな。
質問させていただきます。 『医師免許の付与』というのは公証なのですか?許可なのですか? TACの過去問では公証。サクセスの過去問では許可w
>>518 医師の免許は行政法上の許可
医師免許の付与は行政法上の公証
>>518 ありがとうございます。
私もそう認識してましたが、サクセス見てあれ?と思いました。
こんなことで時間が停まるのがもったいないです。
LECのDS行政書士検討してるんですが 使ってる人いますか?
524 :
名無し検定1級さん :2010/09/03(金) 20:22:56
2012に合格するため2年がかりで予備校に通います
DSのは結局どうなんだ
>>526 届き次第レポ頼む
もし良かったらおいらも買うぜ!
本体と会わせて2マソ超えるけど・・・
>>527 それだったらLECのウォーク問買った方が安いと思うが。同じだから。
だまれ
DSのほうがいろいろと便利じゃね
去年DS宅建で宅建受かったから、今度はDS行書で受かってみせる。来年受ける予定だけどね。
>>531 DS宅建はよかった?本とくらべてどんなとこが優れてた??
問題をランダムに出してくれるところかな。そして間違った問題だけを再出題するモードとか。
DS行書届いた。DS宅建と同じシステムだったので良い感じだ。
>>536 DS宅建持ってないんだけどどんな感じ?
過去問以外もあるの?解説とかはどう??
>>537 一問一答方式の○×ドリル
5択式記述式で解答する実践問題
過去問主体と予想問題の模擬試験
この三種類がある。
解説は出る順の問題集と同じみたい。
基本はあくまでも過去問が主体。
追記 はっきり言って買わないほうがいい。
>>541 540は他業者の工作員だからw
先に発売されてDS行書よりはゲーム会社が開発したシステムだから良くできているよ。
まだ今日来たばかりだからやり込んでみたいと不親切な部分は分からないけど。
>>542 ありがとう
IDないからややこしいなw
マル資格もよかったけどちょっと使いづらくて途中でやらなくなったから
スクエニだっけ?を信じてLECのほう買ってみる
普段からDSで遊んでる人にはいいかもね。マックでも新人をDSで教育してるというし。
分かりやすいDSの自演w
>>545 そべて自演に見えるとは。
俺には2人はいるように見えるが。
安心しろ 俺とお前の2人だけだって
1人現れたからやっぱり3人だなw
節穴さんでもしてろ
いやいや俺ひとりのはず
いや俺だけだろ
いやいや俺だけ
うん、落ちるのはお前だけ
そろそろWセミナーで模試を受けてみようと思ったところ、 どうやらもうやってないみたいなので他を探しています。 どこか他におすすめの全国統一模試はないでしょうか。 Wセミナーと同じように模試後チェックシートが 貰えたりするとありがたいです。
問題:遺留分を侵害する遺言は無効である。 正解:X 遺留分を侵害する遺言でも当然に無効にはならない。 質問ですが、 そうだとすると遺留分減殺請求をできなくする遺言ができるってこと?
遺留分を侵害しない範囲では有効になるから無効ではないってことだろ。ばか
遺留分減殺請求は取り戻す為だから。
>>557 残念でした。あなたは×です。
遺留分を侵害する遺言でも無効じゃないよ。
遺留分を侵害された相続人は遺贈を受けた者に対して
遺留分減殺請求権があるのだよ。
560 :
名無し検定1級さん :2010/09/05(日) 20:38:53
無効を主張するか否かは遺留分をもつ相続人だからだろjk 遺留分を侵害された相続人が減殺請求しなければ成立するから
562 :
名無し検定1級さん :2010/09/05(日) 22:09:50
レベル低いね…。
563 :
ホスト :2010/09/05(日) 22:21:31
DS行書買った〜 去年DS宅建で合格したからまたDSにかけるぜ
DSで簿記、DSで行政書士w
>>557 > 遺留分を侵害しない範囲では有効になるから無効ではないってことだろ。ばか
遺留分を侵害している範囲でも有効なんだよ。
残念でした。
アイシスの講義より酷いiPod民法・・・
568 :
名無し検定1級さん :2010/09/08(水) 14:53:52
平成4年の問33の問題について聞きたい 2 無効な行政行為というためには、その行為に内在する瑕疵が重大法規違反であることのみで足り、 瑕疵の存在が外観上明白であることを要しないとするのが判例の立場である って書いてあって、答えは×なんだけど、何で×なの? 明白性の要件は判例上も不要である場合があるんじゃないの?
>>568 けっこうムカツクひっかけだね
瑕疵の存在が外観上明白であることを要しないとするのが判例の立場である
この部分だけど、この書き方だとまるでこれが原則みたいな感じだろ?だから×
原則は重大かつ明白な瑕疵が必要とされる。
確かに判例としては、行政行為の瑕疵が重大である場合、明白でないときでも「無効」とする場合がある(最判昭48.4.26)
というのがあるけど、これは「第三者の信頼が問題にならない場合」というあくまで例外。
間違ってたら誰か訂正頼む。
571 :
名無し検定1級さん :2010/09/08(水) 18:08:19
なるほどー、原則と例外みたいな考え方をしろっていうことだったのか ありがとう 他の選択肢も自信なかったから引っかかったけど、そもそも他の選択肢が分かれば引っかからないもんなぁ
今更ながら地方自治法の109条@とAは違和感があるよなぁ
573 :
名無し検定1級さん :2010/09/09(木) 01:57:49
DS行政書士は悪くはないけど日本語がちょこちょこおかしい。 読んでて「どういうこと?」ってなることがしばしば。 過去問題集を買って繰り返し解く方がいいと思うよ。
>>573 DSは過去問と同じじゃないということは予想問題ってこと?
576 :
名無し検定1級さん :2010/09/09(木) 04:48:28
五輪招致の広島 湯崎 英彦広島県知事の元での恐ろしい話.オリンピックが役人の私腹肥やしに使われてはなりません
以下は広島県知事が指示し、実際は広島市が行った事実である。
広島市に人権は、あるのか。オリンピックを招致する資格はあるだろうか
広島県知事の元での恐ろしい話。最高裁長官も関与した行政訴訟の実体とは、こんな物
今までの経過、調査士の証言、調査士の書いた図面、証拠の写真等
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9584/ ところで広島県知事は、広島市職員を動員して調査の阻止を行った事は一切ないと否定していますが、
調査会社が多数の広島市職員の工事阻止のため調査できなかったと証言あり。
裁判官は事実が現れては都合が悪いのか調査させず。
国側の弁護士は検事であり、国民税金で養って貰っているのに、行政の都合の悪い真実を隠してか事実の調査に絶対反対
広島県職員、広島市職員は国民の税金でメシを食っているのに都合の悪い事実を隠すためか絶対反対
行政訴訟での、裁判所 国 行政は自分たちの失敗、利権を隠すための形式的なものと思われます。
このような広島県 広島市にオリンピックを誘致する資格があるでしょうか
官僚、業者の私腹を肥やすためだけで、残された負債に市民、県民は泣くだけと思います。
ご賛同いただける方は、このメールをお知り合いの方にお送りください。より良い日本を作るために
オリンピックが官僚の私腹を肥やす道具にされてはなりません。
h19−43 正解ア 棄却判決 処分取消訴訟を提起しても、そもそも、訴えそれ自体が訴訟要件を満たす 適法なものでなければならないことはいうまでもない。 しかし、訴えが仮に適法なものであったとしても、自己の法律上の利益に 関係のない違法を理由に取消しを求めることはできないから、そのような 違法事由しか主張していない訴えについては、[ ア ]が下されることになり、 結局、原告敗訴ということになる。 質問 原告適格の要件は法律上の利益のある者ですよね。問題分の ”訴えが仮に適法なものであったとしても、自己の法律上の利益に 関係のない違法” とは、原告適格の要件は無いけど適法な訴えのようだけどそんなのあり?
>>577 誤解してる
設問の書き方は原告適格はあるものの
理由を裏付ける主張が原告の利益とは無関係なものというもの
なので棄却判決
原告適格なければ却下判決でしょ
これって原告適格あんの? 自己の法律上の利益に関係のないって原告適格が無いってことじゃ? 訴えの中身はOKだけど、お前が言うな、ってことだろ。 内容は判断したってことだから棄却判決と導けるけど。
>>579 問題ちゃんと読めよ
>訴えが仮に適法なものであったとしても
とあるだろ
訴えが適法ってどういう意味?
訴訟要件は満たしてるってことだろう 常識で だから実体審理まで行く
訴えが適法=訴訟要件満たしてる でも、自己の法律上の利益に関係無い=訴訟要件である原告適格を満たしていない なんか鶏と卵みたいだな
えっ?
>>575 過去問題も入ってるけど、オリジナルも多い。
オリジナルの問題の中にはこれって変じゃね?って問題が入ってるから
混乱することがある。
例えば民法の代理の問題で「次のうち効果がA本人に帰属するものはどれか?」
という問いで、選択肢には代理人Aがこういう行動を取った時・・・
という具体的な内容が書かれているのがあるんだけど、てっきり代理人A自身に
効果が帰属するって意味だと思って解いたら、代理人Aじゃなく本人に帰属って
意味だったとかいうのがあった。
普通の5択問題なら正解が1つだから違うって気づけるけど、このゲームでは
正解が1つとは限らないってスタンスだから気づけんかったorz
「A本人に帰属する」じゃなくて「本人に帰属する」でいいじゃん・・・
>>583 お前全然わかってないよ
訴訟要件は満たしてるから実体審理に行く
そこで,主張の理由付けが失当だから請求棄却判決が出るだけの話
なんでもう少しわかりやすい答え方してあげられないかねえ
自己の利益に関係のない違法しか主張していない場合は、 処分の取り消しを求めるにつき、原告適格(当事者選別要件)があり、 さらに狭義の訴えの利益(訴訟物選別要件)があったとしても、 取消を求めるにつき理由がないとして、棄却判決が下される。 たとえば、許可処分について業者Aと業者Bが競願関係にあり、 Aに許可処分が下され、Bに不許可処分が下されたことから、、 Bが、自己の不許可処分の取消と、Aの許可処分の取消と求めて出所したとしよう。 Bが、行政庁の処分の違法性を主張せず、 許可処分とは関係のないAの業務遂行上の違法行為だけしか主張しないならば、 行政庁の処分についての違法性を主張していないので、 処分の取り消しを求める理由がないとして、棄却判決が下される。 こういうことなんじゃないかな?
× 許可処分の取消と求めて出所したとしよう。 ○ 許可処分の取消を求めて出訴したとしよう。 出所ってなんだよw すまんかった。
>>585 ということは、初心者だと間違えを素直に覚えることもあるんだ。
まあ問題がおかしいと気付くぐらいじゃないとどっちみち合格しないからいいんじゃね
>>591 解説を読んだ時にみんな気づけるはずだから、間違えのまま覚えるってことは少ないと思う。
問題文と解説との違和感を無視して丸暗記しようとしたらハマっちゃうかもしれないけど^^;
ちゃんと一問毎に関連する条文を六法で引くようにすれば、そこまで問題じゃないかな。
>>592 その通りすぎて何も言えないw
1700問以上の問題数がウリみたいだけど、似たような問題が数問続く仕様だから、
実質そこまで豊富な問題数ってわけじゃなさそう。
似たような問題が続くってことを「正確な知識を身につけられる」ととるか「テンポ
が悪い」ととるかはその人次第って所かな。
結構細かい所まで聞いてくる問題もあるから、基本は過去問で勉強して知識固めにDS
ってのでいいかも。
あと記述式問題も入ってるけど、現在の記述問題形式じゃなくて一昔前の記述式だから意味ないかも。
まぁゲームで40時程度で自由に書くとかいうのを作るのは無理だろうけどさ・・・
法令に関してはこんなとこだけど、個人的には一般知識がそこそこ充実してるのがいい感じ。
政治・経済・社会・情報通信・個人情報保護の問題が合計で400問近く入ってるから、一般知識対策
として購入するのでもOKかもしんない。
最近出たソフトだし、今年の試験にそれなりには対応してくれてる(と思いたい)だろうし。
ハッキリ言って使えんわw 買わないほうがいい。時間の無駄。
おじとめいでは婚姻することができない。 正解 ○ ※直系血族間および3親等内の傍系血族間の婚姻は禁止。 質問 自分の位置からは、おじとめいはそれぞれ3親等離れている。 でも、おじとめいの関係だけで見るとは4親等離れているよ。 A祖父母 | ―――――― | | @父母 Bおじ | ―――――― | | 自分 A兄弟姉妹 | Bめい
597 :
名無し検定1級さん :2010/09/11(土) 06:22:32
JAPAN SABA 建てたぉ
>>596 姪からみての叔父(親の兄弟)、叔父からみての姪(兄弟姉妹の子)。
めい〜おじの間は4親等だから婚姻OKってことなの?
>>598 dクス
てことは自分を婚姻当事者にしたときの叔父や姪のことなんだ。
なんでそれがわかるんやろか。
民法ってデープやなあ。
自分を中心に考えるのではなく、当事者を中心に考えるようにすればいいよ。
602 :
名無し検定1級さん :2010/09/11(土) 16:36:08
行手法の過去問でさ、「公表」と「公にしておく」を同一視してる問題があるんだけど、 これって明確には違うんだろ? 試験では一緒だと思っていいのか?
別々に覚えておいた方がいいよ。
604 :
名無し検定1級さん :2010/09/11(土) 22:54:57
俺もそう思ってたんだけど平成13年の問題13を見ると、 「公表」と「公にしておく」を一緒にしてるんだよね 条文(5条3項)では「公にしておく」って書いてあるのに、 問題文で「公表」と書いてあるのが○になってたから気になってね 他に確実な正解があるからそっちを選べって問題なのかもしれんけど、 それだけの問題なのかなぁ…
そうだね。 区別して覚えていなければ悩みが生じる問題でも、 区別して覚えていれば他の肢との比較で正解を導ける。 試験対策上は区別して覚えておく方がいい。
h18−5 正解 × 3.一般人の筆記行為の自由について、それが、さまざまな意見、知識、情報に接し、 これを摂取することを補肋するものとしてなされる限り、憲法21条の規定の精神に 照らして十分尊重に値するが、表現の自由そのものとは異なるため、その制限や 禁止に対し、表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。 レペタ事件の場合も細かいよね。上記の場合、 判例では”尊重”が○で”十分尊重”は×だからね。 勉強し始めたころは、この程度の違いは同じ意味と解して気にしていなかったけど、 本試験レベルではこの違いをつっついてくる。まったく。
あと、損失補償についても、 原則、完全補償説のテキストと原則、相当補償説のテキストと、 原則を記載していないテキストがある。
>>608 そこは面倒なところで
一般的な理解では完全補償が原則なんだけど
最高裁は明言してなくて,あくまで学者が整理してるに
過ぎないから
平成21年度 問題27 肢5 Aの代理人Bが、Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合、 AがBの欺罔行為につき善意無過失であったときには、B自身の欺罔行為なので、 CはBの詐欺を理由にした売買契約の取消しをAに主張することはできない。 正解 × 解説で上記問の場合は民法101条(代理行為の瑕疵)は適用されないとなっていたのですが、なぜでしょうか。 あと、なぜ×になるのか理由もわかる方がいれば教えて頂けると助かります。
代理人が相手方を詐欺した場合、 判例は、101条1項を適用し、96条1項によって相手方は取消権を行使しうるとする。 つまり、本人が善意であったとしても、相手方は売買契約を取消すことができる。 通説は、101条1項を適用せず、代理人は96条2項の第三者に当たらないとして、 本人の悪意を必要とせずに、96条1項により相手方は取消権を行使しうるとする。
612 :
610 :2010/09/13(月) 12:38:15
>>611 ありがとうございます。
すっきりしました。
質問です。 AはBを代理人として、Cから物品の購入を依頼した。 Bはその物品を購入する際に、Aの代理人である旨をCに告げなかった。 AがBに代理権を与えた旨をCに表示していたときは、その契約の効果はAC間に生じる。 この設問の正解は×なんだけど、分かりやすい理由を誰かお願いします。
>>613 代理権があろうとなかろうと、本人の為の行為である事を
告げないと効果が本人に帰属しない。
つまり代理行為ですらない。勿論無権代理でも無い。
>>614 100条ただし書きの、
相手方が「知っていたとき、知ることができたとき」、
に何故あたらないのかどうもしっくりこなくて。
どう考えても知ることはできただとうと・・。
良かったらそのへんを詳しくお願い!
>>614 俺は
>>613 じゃないけど
>AはBを代理人として、Cから物品の購入を依頼した。
>Bはその物品を購入する際に、Aの代理人である旨をCに告げなかった。
これだけなら代理行為ですらないってのは判る
でも
>AがBに代理権を与えた旨をCに表示していたときは…
ってのは
Cが、BはAの代理だと知っていた場合は…ってことだよね?
これなら代理行為になってそうな気もするけど…
俺もわからん(;´Д`)
617 :
614 :2010/09/13(月) 19:42:36
>>616 >>AがBに代理権を与えた旨をCに表示していたときは…
>ってのは
>Cが、BはAの代理だと知っていた場合は…ってことだよね?
違うでしょ。代理権を「与えた」ことの通知だけでは足りない。
相手方は「代理行為である」事を知らない。
質問者です。 問題を普通に読むと、 「これからBが私の代理で商品買いに行きますよ」と連絡した。 だから知っていた、もしくは知ることができた、したがって代理行為になる。てなっちゃうんだよな・・。 逆に、知ることができたとき、の具体例を知りたくなってきた。
A「ちょっとCさん、Bさんを私の代理人にしたんでよろしく」 B「Cさん、この車売ってよー」 C「はい100万円ね」 C「あれ?Bは自分の為に買ったのかな?それともAの代理だったのかな?ワカンネ(;´Д`)」 ってことか?
621 :
614 :2010/09/13(月) 20:54:52
>>619 そう、
わかんねえからパシリに請求できる。
わかってたらパシリに請求できない。ボスに請求するしかない。
>>618 実務家じゃないから知らんが、パシリに「俺は頼まれただけだから」と言われて、
相手が誰から頼まれたかを聞かないで看過して契約するケースかもな。
「太郎君」から頼まれた事を「知る事が出来た」のだから。
つーか常識的に、代理権を与えられた事がばれたら個人名義で買えない、ということはナンセンスw
>>613 >>614 の解説の通りですよ。
代理の要件
顕名
代理権の存在
この二つの要件を充足する必要があります。
AはCに対して代理権の存在の要件は充足していますが、BはCに対して顕名の要件を充足していません。
よって代理行為は有効に成立しません。
代理行為は成立しないので無権代理は問題となりません。
問題にしてるのは、「AがBに代理権を与えた旨をCに表示していたとき」が、 条文の但し書きに該当するか否かと言う事でそ。
うん、そうだね。 顕名がない場合、相手方が代理権の存在を知っていても、 周囲の事情から代理人が代理意思を有していることを知り得なければ、 100条本文を適用。 顕名がない場合、相手方が代理権の存在を知っていて、 周囲の事情から代理人が代理意思を有していることを知り得れば、 100条但書を適用。 本問の場合は、顕名がない場合である。 そして、本人Aが代理人Bに代理権を与えた旨を相手方Cに表示しているから、 相手方Cは代理権の存在を知っている場合にあたる。 しかし、相手方Cは、本人Aが代理人Bに代理権を与えたことしか知り得ず、 周囲の事情から代理人が代理意思を有しているとは言えない(問題文に書かれていない)。 よって、100条但書は適用されず、 同条本文によって、代理人の意思表示は自己のためにしたものとみなされる。 従って、代理人Bと相手方Cの締結した契約は、本人Aに帰属しない。
>>613 他人物売買(民法560条)として成立だお。
>>610 代理人にするということは、本人の代わりにするということなんだから、
慎重に代理人を選ばないとね。代理人を選んだ責任がある。
まだ世間を知らない子供を代理人として契約が成立して本人が大損
こいてもそれはしかたないってことだお。
補足
>>610 AにはBの使用者責任があるんだ。
だからBの詐欺が原因でもCはAに対して取消しを主張できる。
質問です。 Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。 この事例において、Cが相当の期間を定めてこの売買契約を追認するかどうかを Aに対して回答するように催告したが、Aからは期間中に回答が得られなかった場合、 Aは追認を拒絶したものと推定される。 自分は民法114条からこれは○だと思ったんですが、解答では「本肢のCがAに対して 催告したが、Aが相当の期間内に確答しなかった時は、追認を拒絶したものとみなさ れる」として×でした。 この問題では「推定される」と「みなされる」が違うから×ということでしょうか?
そうだね
>>628 「推定」と「みなす」では強さ(?)が違うから。
推定規定は反証を許すが、みなし規定は反証を認めないところが違うんだろ
責任能力のある者に対する催告は回答がなかった場合追認になる。それだけ。
>>632 責任能力の有無よりも、単独で追認できるか否かで考えた方がすっきりする。
>>632 制限行為能力者のケースと混同しているお。
このケースは下記の2.なんだから。
1.制限行為能力者が行った法律行為で、
相手が法定代理人、保佐人、補助人にする催告の場合
確答をしないときは、追認したものとみなす。
2.無権代理人が行った法律行為で、
相手が本人にする催告の場合
確答しないときは、追認拒絶したものとみなす。
>>632 お礼を打ち込んで確認せずに仕事に戻っちゃったのでカキコに気付けませんでした。
ご解答ありがとうございますm(_ _)m
心裡留保(民法93条)について質問です パターン1 A「この車100円で売ってあげるよ(嘘だけどね)」 B「ありがとう(心底信じて)」 パターン2 A「この車100円で売ってあげるよ(嘘だけどね)」 B「ありがとう(嘘つけばーか)」 パターン1が有効で、パターン2が無効になるでおk?
おk
>>640 チョロQの売買じゃねーんだから車を100円で売るなんて話、正常な人間なら冗談だって分かるだろ
つまりBはAの真意を知り、少なくとも知ることができたと考えられるからAの申込みは無効になる
心裡留保の場合、意思と表示との不一致を表意者が認識していることから、 表示どおりの効果を与えても、表意者が害されることはない。 そこで、表示主義を採用して原則有効とした。(パターン1) ただし、相手方が表意者の真意について悪意・有過失の場合には、 相手方を保護する必要がないので、意思主義により無効とした。(パターン2) パターン1のとき、Bが過失なく信じていれば有効。 パターン2のとき、BはAの真意を知っているので無効。
>>641 そうなのか。
13年前に車を買ったときの見積書に下取車100円と有ったのだが無効だったのか。勉強になったよ。
>>643 そりゃどんな法律関係にも例外はありうるけどな
お前は販売員に「この車100円で売ってあげるよ」といわれたのか?それに対して「ありがとう」と答えたのか?
>>644 すまんが、「100円で買ってやるよ」の間違いじゃないのか?見積もりなのに下取りを売ってやるって変だろ。
>>643 一般人なら車を100円で売るなんて冗談だと考えるというのは、事実の評価。
ここまでは下取車の事例にも当てはまらないことはない。
次に、一般人なら真意ではないと気づくのに、
買主の過失で気づかなかった場合は、93条の過失にあたるというのは、条文解釈。
ここでは下取車の事例は当てはまらない。
なぜなら、下取車の事例は心裡留保の場面ではないから。
さらに、真意であるとの誤信が過失に基づくときは、
契約が無効になるというのは、条文の規定。
ここでも下取車の事例は当てはまらない。理由は上記と同じ。
よって、下取車を100円で売る契約は93条によっては無効にならない。
そうはいっても、
>>637 の事例の車がどのようなものか分からない以上、
一概に、車を100円で売ることが冗談だとは限らない。
行政書士試験では、事実認定を問われることはほとんどないのだから、
このスレで回答する場合に、書かれていない事実は判断材料としない方が良い。
裁判官じゃないんだから、この問題から状況解釈して 「Bに過失がある」とはしなくてもいいんじゃね? 過失の有無とこっちで判断しろなんて、判例を基にした問題くらいしか出ないだろう
>>635 はい。
書いた後に気が付いたけどそのままにしちゃいました。
>>637 普通に注意して嘘だと分かる場合は買う側に過失があるとされ
売買契約は無効だお。
記述の問題で譲渡人A、譲受人B、債務者C、、、なんて記載されているとき、 回答欄には、AがCに通知をし、又はCが、、、 というように登場人物を記号だけで答えても減点になりませんか。 それとも記号を使わない方が良いのですか。
>>651 そういう細かいところは、ここで何度も言われるように恣意的な採点なため、
どちらがいいかはどんな採点者にあたるかに左右されるだけで何とも言えない。
>>651 一般論を問われているときは、譲渡人、譲受人、債務者、債権者、第三者等と
書かなければいけないけど、あてはめを問われているときは、A、B、C、甲、乙等でおk。
了解でつ
文字数を使うが、問題文通りに「譲渡人A」「譲受人B」「債務者C」と書いとけば大丈夫じゃないか?
各社から出てる直前シリーズの問題集やっとけばいける?
てす
h18-47 正解2 1980年代からの国の行政改革に関する次のア〜エの記述のうち、間違ったものが 2つある。その組合せとして正しいものはどれか。 時間を気にして問題を斜め読みしたら引っかかった。 正しい肢を選ぶのじゃないんだ。
661 :
名無し検定1級さん :2010/09/19(日) 16:50:38
今更ながらサクセスの教科書はちと余計なことが多いな
ヤフオクで出品されてる「反射で解く!民法」まじでいいわ。他にも、会社法・行政法など全科目あるけど。 最新過去問の肢を全て正しく直して朗読したものを吹き込んだCDだけど、 やる気なくても高速で過去問回せるわ!これで! まじ、きたこれ\(^o^)/ しかも、過去問集の肢を全て正解に直したPDFまで付いてくる!
低レベルな本には低レベルな宣伝w
>>662 こんなのを聞かんとできんようじゃ合格は程遠いぞ。
このスレッドの連中は今年も落ちる
願書提出が終わったというのに、今年は学習系スレは静かだねぇ… 皆、黙々と勉強しているのだろうか?
行政手続法と行政不服審査法についてですが、 どちらも対象とならないものがあります なぜ、そのことを行政手続法はでは適用除外といい 行政不服審査法は一般概括主義というのですか
一般概括主義は、簡単に言えば、全般的に適用があるが、 一部に適用除外の規定をおく場合をいう。 だから、行手法の適用除外規定も、不服審査法の一般概括主義の規定も、 意味するところは同じと思っていい。
どっちにしろ学問上の言葉だからそういうもんだと思うしかないよね
674 :
名無し検定1級さん :2010/09/21(火) 19:47:01
郵便法免責規定の違憲判決だけど、民営化された今はどうなってんの? 職員て公務員じゃないよね?
675 :
名無し検定1級さん :2010/09/21(火) 20:48:02
テスト
676 :
名無し検定1級さん :2010/09/21(火) 20:55:37
問題です! Aは甲土地を所有しており、甲土地上にはA所有の乙建物が建っている。甲土地に設定されていた抵当権が実行されBが甲土地を競落し、甲土地の所有者がB、乙建物の所有者がAとなった。 BがAに対して甲土地の明け渡しを請求した場合、Aはどのような要件の下であればこの請求を拒むことが出来るか。40字程度で記述しなさい。なお甲土地には抵当権に優先するAの土地利用権は設定されていないものとする。
677 :
名無し検定1級さん :2010/09/21(火) 20:56:43
>>676 Aは法定地上権を取得するので、法定地上権又は甲土地の登記があればBに対抗できる。
>>676 普通に法定地上権が成立しているからそれを主張すればいいとぐらいしか
思いつかんわ・・・あと何があるんだろう
>>676 Bの抵当権設定当時、甲土地上に乙建物が建っており、両方ともにAが所有していたこと(40字)
無条件に法定地上権があるのにどのような要件もなにもない。 問題が腐っている。 以上38文字。
>>676 法定地上権の成立要件4つ
@抵当権設定時に土地と建物が存在している
A抵当権設定時に土地も建物も同一人の所有である
B土地・建物の両方又は一方に抵当権が設定される
Cその抵当権が実行され、土地と建物の所有者が別人物になる
問題からBとCは満たしている事がわかるので、@とAの要件を満たせば
法定地上権が成立することを書けばOK。
文章は
>>680 さんのがスタイリッシュでベストかと。
ちなみに、法定地上権絡みの判例で重要な 最判 H2.1.22 と 最判 H19.7.6
もおさえておくとしあわせになれるってせんせいがゆってたー
>>676 乙建物が甲土地に抵当権を設定された時に、@A所有の建物として
Aすでに存在していたこと に言及しろってことか
なるほどねえ。。。
>>676 さん、これは何かの問題集から拾ったものですか?
それともオリジナル?
686 :
名無し検定1級さん :2010/09/21(火) 22:57:32
688 :
名無し検定1級さん :2010/09/21(火) 23:03:18
第2問です。 AB間でB所有の建物を目的とする売買契約が締結されたが、Bが正当な理由がないにもかかわらず、履行期が到来しても建物を引き渡さないため、AはBとの契約を解消したいと考えている。 AがBとの契約関係を解消する方法およびその要件を、「Bに対して」に続いて40字程度で記述しなさい。
相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がなされない場合は解除できる。
もうウザいわ
記述式対策スレがあるからそっちの方がいいんじゃないかな
>>689 「債務不履行により」って言葉は入れておかないと減点されるかも?
>>692 債務不履行だけど履行遅滞による解除の要件の問題だから
>>689 で正解なんではと?
>>690 くだらん事についてダラダラとレスするスレより有意義だとは思うけどな
>>693 契約関係を解消する方法を問うているから
「解除できる」よりも「解除をする」とした方がいいかもね。
Aは、相当の期間を定めて履行の催告をし、催告期間内にBが履行しなければ解除をする。(41字)
だから記述の練習は意味がないって。
697 :
名無し検定1級さん :2010/09/22(水) 02:23:28
正しいもの(誤っているもの)はいくつあるか。 って問題が全然正解しないんだけど 本試験でもそういう問題多いもんなの?
699 :
名無し検定1級さん :2010/09/22(水) 17:57:35
過去問見て見ろよ
701 :
名無し検定1級さん :2010/09/22(水) 19:57:13
じゃあお前が教えてやれよ
いや俺が聞いてるんだよ
調べてみたよ。 H21年度は問9、16の2問だったよ。 H19年度の問題を友だちからもらったんで、ついでに調べてみた。 そしたら、問12、25、30、32、48、50の6問あった。 H20年度はどうだったんだろう? 年によってばらつきがあるのかな
>>703 調べてみた
21年度 2問
20年度 4問
19年度 6問
18年度 8問
試験改正後、年々出題数が減少してる
今年は0問だったらいいなw
個数問題は知識が曖昧だと運頼みにななってしまうからな
>>705 乙です
減少傾向にあるといってもいいみたいだね
まさか今年は8問に戻るとかじゃないだろうなw
707 :
名無し検定1級さん :2010/09/22(水) 23:47:25
h11−31 2.同時履行の抗弁権は、双方の債務が弁済期にあれば、 弁済期の先後を問わず、これを行使することができる。 弁済期の先後ってどういう意味ですか? 弁済期の先ってどういうこと?弁済期になっていないこと? 弁済期の後って弁済期にあること?
分かった 当事者それぞれの自分の弁済期が相手の弁済期よりも先であろうと後でろうと という意味なんだ
そうゆうこと
主語がないうえにいっぱい省略してるからむずい
h19−35 イ、× Aが死亡した場合の法定相続に関する次のア〜オの記述のうち、 正しいものの組合せはどれか。 なお、Aの死亡時には、配偶者B、Bとの間の子CおよびAの母Dがいるものとする。 イ、Aが死亡した時点でCがまだ胎児であった場合には、 Aを相続するのはBおよびDであるが、その後にCが生まれてきたならば、 CもBおよびDとともにAを相続する。 問題での相続開始時期と相続人は×なので除きますが、 それでは問題と同じ状況のとき、通常現実的に相続開始時期をいつにするのか 知りたいです。 1.生まれる前に相続開始する(生きて生まれたと推定して) 2.生まれてから相続開始する 3.その他
「〜の先後」という言い方は、「弁済期の先後」と「登記の先後」がよく使われるね。
>>713 胎児は生きて生まれると相続時に遡って権利能力を取得する。
つまり、生まれる前に権利能力を有する。
ただし、権利能力があったとしても、胎児の間は条件付権利を取得するだけで、
法定代理人はいない(=権利行使ができない)。
そうだとすると、相続をする権利能力は認められても遺産分割ができないから、
実質的に相続をするのは生まれてきてからになる。
よって、2かな。
あ、上に書いたのだと語弊があるな。 生きて生まれることを条件として、相続開始時に相続人になるけれど、 実際に個々の財産を自己のものにできるのは生まれてきてからになる。 相続開始時 = 相続人 誕生後 = 個々の財産を相続
でもぉ、2だとしても、 自己のための相続があることを知った時から3ヶ月以内ということは 通常は法定代理人である母が相続の承認・放棄をすると思うのですが その時(相続を知った時)、から3ヶ月以内に子供が生まれなかったときは どうなるのですか。特例でおkなんですか。
「相続を知った時」というのは胎児の相続を知った時なので、生まれた時点です。 生まれる前は胎児が相続するかどうかはまだわかりませんから。
>>717 胎児でいる間は権利能力がないから、
法定代理人である母が胎児のために相続のあることを知ったときは、
胎児が出生してから3ヶ月以内に限定承認や放棄をすることになる。
生きて出生すると、胎児の間に相続が開始されたとしても、
胎児には権利能力があったことになるから。
出生後、母親も相続放棄してる場合は出来るんじゃないの?
民法886 胎児は、 出生前→すでに生まれたものとみなす 出生後→死産だったらすでに生まれたものとはみなされない 先例S29.6.15-1188号 ・胎児でも相続の登記が出来る ・未成年者の法定代理の規定が胎児にも適用 先例M31.10.19-1406号 ・胎児でも相続の登記が出来る(「亡○○妻△△胎児」と記載) ・胎児が死産→相続人より登記の抹消を申請することが出来る 胎児の権利能力には停止条件説と解除条件説がある。
母親が胎児の法定代理人だから、 母ちゃんが相続&胎児相続放棄、となると、利益相反行為になるんでは。 民法826-1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、 親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを 家庭裁判所に請求しなければならない。
オカン放棄&胎児放棄の場合、 胎児が放棄したことによってオカンが得したわけじゃないから 利益相反行為にはならない・・・・・・・・・・と思う
726 :
725 :2010/09/23(木) 15:52:37
ごめそ、土下座して取り消すorz 遺産分割協議の場合、遺産分割の協議のテーブルにつくこと自体が 利益相反行為そのものだそうな S28.4.25号
727 :
725 :2010/09/23(木) 15:57:25
大体胎児が居ると遺産分割協議できんしorz orz もっと勉強してきますorz orz orz orz orz orz
胎児が生まれる前に権利があるとする「解除条件説」と 生きて生まれたら時間がさかのぼって権利が生じる停止条件説がある。 胎児が相続人に居るときは、生まれる前の遺産分割協議はしないほうが無難。 胎児が生まれると、胎児は未成年の子供となる。 親権者とその子が、遺産分割協議するばあい、共同相続人であるので、 利益相反行為なので、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する。 相続の放棄に関しては「母相続放棄&子相続放棄」は共同相続人でないので 利益相反行為でない。 で、いいのかな?
729 :
名無し検定1級さん :2010/09/23(木) 16:44:59
試験当日はかつやでカツ丼大盛り、デザートに甘栗20粒食べると合格するらしいよ。。。
>>728 胎児の権利能力に関しては、停止条件説と解除条件説があるが、
判例は停止条件説で固まってるので、行書試験対策上は停止条件説で考える。
以下の停止条件説からの帰結を知っておけば、おそらく大丈夫。
(1) 胎児には法定代理人はいない
(2) 母は胎児を代理して加害者と和解をすることができない
(3) 胎児が相続人のときは、母は子を代理して遺産分割ができない
(4) 母が相続を放棄しても、胎児が放棄したことにはならない
(5) 承認と放棄は、母が胎児のための相続を知り
且つ胎児が生まれてきてから3ヶ月以内に行わなければ、単純承認とみなされる
ほうほう そうなんだ ありがとう、もっと頑張って勉強しよう
行政事件訴訟法に基づく取消訴訟等 っていわれたら、処分の取り消しの訴えと裁決の取消の訴えの2つでいいの? 他にも含まれるの?
問われた趣旨による。 抗告訴訟だけを指すときもあれば、当事者訴訟、民衆訴訟・機関訴訟を含むときもある。
そっか、ありがと
模試120点だった。 でもまだ諦めてない。
>>736 復習してまずは150点をめざせ、次は180点だ
739 :
736 :2010/09/24(金) 09:50:24
>737 ありがとうございます。 模試で学習の曖昧だったところがよくわかりました。 復習に燃えます。 >738 7月から開始で初受験です。 社会人でなかなか時間取れないので隙間時間活用で必死で頑張ってます。 無謀だとはわかってますが、ぎりぎりまで粘ってみます。
条文で右とか左とかあるけどどういうこと
朝日新聞みたいなのが左
質問です。 「裁判官は、原則として公の弾劾によらなければ罷免されない」というのが○ になってる問題があったんですが、分限裁判や国民審査の罷免とかは「原則」 に入らないんですか? 普通に×じゃないかと思ったんですが・・・
745 :
名無し検定1級さん :2010/09/25(土) 23:57:37
憲法78条を読んでごらん。
>>745 78条に分限裁判でも罷免できる事は書いていますし、78条に原則として公の弾劾によらなければ〜
という書き方をしていないですよね?
79条2項、3項で最高裁判所裁判官の国民審査による罷免もちゃんと書かれているのに、公の弾劾が
原則になるのがよくわからなくて・・・
どの部分の記載から公の弾劾が原則になると読み取れるのでしょうか?
747 :
名無し検定1級さん :2010/09/26(日) 00:19:11
えっとね、 「心身の故障を除いては」ってあるっしょ? だから、これが例外で、原則は弾劾だ。 国民審査が例外?って疑問はもっとも。 でも、あれは最高の裁判官だけだけだからね。 まあ、それ問題も微妙かな正直
744です。自己解決できました^^;
>>745 さんありがとうございました
>>747 さん
ありがとうございます。
78条を何度か読んで理解できました^^
問題に「裁判官」と書いていたので、最高裁判所裁判官も含んでいると判断
したんですが、普通は下級裁判官の事を指しているんだろうと理解しましたw
750 :
名無し検定1級さん :2010/09/26(日) 00:31:30
その覚え方はちょっとマズイかなあ。 普通、憲法の問題で「裁判官」っていったら、最高裁判所裁判官も含むからね。 裁判官クビにする方法は憲法上3つしかないから、それを覚えるといい。 心身の故障・弾劾・国民審査だけ。 あとは他の肢との関係で判断すれば大丈夫
もうこれは条文読解問題でしょ 78条は、1項が原則、2項は1項に比べたら例外ということ。 これは、憲法そのものには書いていません。 憲法の講学上の読解方法ですので、そう理解してもらうしかありません。 そして、1項においては、○○の場合を除いては、××によらなければ罷免されない。 という構成より、○○は例外である、と読みとらなければなりません。 これは憲法を含めた法律として、よく取られる形式であって、これもそのまま そう理解するしかありません。
78条2項って何だ
>>750 さん
了解です。
原則に関しては基本的には弾劾で、他にも分限裁判と(最高裁判所のみ)国民審査
もあるという感じで覚えますね。
>>751 わかりました。
もう少し条文を色々読み込んで練習しますね。
お二人ともありがとうございました^^
755 :
名無し検定1級さん :2010/09/26(日) 04:24:17
78条に2項なんてありません。 試験対策上は、750さんが言っている通り、 裁判官をクビにするには心身の故障・弾劾・国民審査だけ、 と覚えておけば良いかと。
債権者A 分割債務者BCD BがAに対する反対債権を持ってる場合、相殺ってできるの?
757 :
名無し検定1級さん :2010/09/26(日) 08:19:24
質問させてください 会社法を勉強しようと思っているのですが 会社法も過去問を中心にやっていけば 少しは試験で対応できるようになりますか?
少し対応できますかという質問なら、イエス
>>757 平成18年5月1日から新会社法が施行されていますので、それ以前の
過去問はあまり参考にならないとおもいます。
問題集を中心とした学習がよいでしょう。
新会社法になってもそれほど影響していないんじゃない?行書の場合。 商法総則はそのままだし、設立、取締役の責任あたりはほとんど影響ない。 機関設計は全く変わったけどね。行書の浅い問題だと、使えないのはここくらいじゃない?
あ、オレもらいもんの17年度ので勉強してるわ 機関設計ってなに?委員会とか監査役会とかのこと?
そう
763 :
名無し検定1級さん :2010/09/26(日) 16:16:34
みんな会社法ってもう勉強してるの?
今から点数伸ばすとしたら何を勉強したらいいんだろう。 憲法・行政法は7〜8割程度の正解率。 民法がやばい。模試でも2〜3割程度しか取れてない。 商法地方自治法会社法このあたりは一度テキスト読んだきり。 一般知識はIT関連の知識はいけるけど他がさっぱり。 民法が壊滅的だからやっぱここだろうか。 しかし民法はいくらやってもさっぱり理解できない。 一度テキスト読んだきり放置状態の商法地方自治法会社法に手を出すべきか。 先日受けた模試の成績は146点。単純計算であと34点・・・
民法理解できないなら覚えれるとこだけでも全部暗記しとけ
768 :
名無し検定1級さん :2010/09/26(日) 19:15:17
市販模試、本試験ともにだいたい160点台だが、どうすればいいんだ? マジレス求む。
160点と言われてもどうしようもない せめて科目ごとの得点言ってくれないと
770 :
名無し検定1級さん :2010/09/26(日) 19:26:18
160点スゲーじゃん 模試なんて難しめに作るもんだから 「勉強つづければ」受かるんじゃね
771 :
名無し検定1級さん :2010/09/26(日) 19:47:16
頼むから、糞アイラー爺さっさと死ね! 全然面白くねー糞板、幾つも立てるな!バーカ・四十路超えの芸無し(笑)
772 :
名無し検定1級さん :2010/09/26(日) 20:04:45
>>769 とりあえずさっきの出る順一回目
基礎2/2
憲法4/5
行政6/13
自治4/7
民6/9
会3/5
計24/40(法令択一)
選択11/12
知識6/13
記述23点
ってか、アシキリだがな!
成美堂もやったが、行政法以外はほぼ同じか一二問違いくらいの誤差か。
>>766 お前さんの分からんところが分からん。
どんな所が苦手なのか書かないとアドバイスの仕様がない。
ここに具体的な質問を書けば助言するよ。
とりあえず、民法を5割まで上げるのが先決かと。
775 :
名無し検定1級さん :2010/09/26(日) 23:27:42
>>772 160点か。。。
頑張れば受かりそうじゃない。
学習ポイントは行政法だと思うよ。
ちなみに普段勉強は過去問でやってるんですか?
俺は明日、遅めの夏休みで
朝から図書館いって、直前予想模試を集中してやってみるつもり
でも、まったく自信なし。多分(´・ω・`)で家に帰ってくると思う。
明日、ココスの朝食バイキング行ってから頑張ってみます
776 :
ギォウショセックスぽ :2010/09/26(日) 23:34:44
777 :
名無し検定1級さん :2010/09/26(日) 23:39:03
>>775 そう。タックの合格トレーニングとワセミの芦別組み合わせ。
年度別で総ざらいしてみるか。
復習すると、間違えるのは全く知らない判例だったり、条文が曖昧だったりという感じがする。
正直ヴェテなんで、マンネリ化してるのも事実。。
やはり、行政法を安定させるのが近道か。
時間見つけて頑張るしかないな。
過去問がある程度終わったんだが、次何やればいいかな? 本スレのほうでスー過去とかタクティクスとか挙がってるけど、 いつも荒れて有耶無耶になってるから何がいいのか分からん(´・ω・`)
今から新しいこと始めるのは危険だと思うが。特に法令は。 今までの精度をよりあげるのいいんjyないか。
ipod行政書士の講師ブログみると えんえんと保険法の条文あげてるけど あれどうなのよ w
>>779 禿堂
基本的事項全部覚えたら次行くべきだな
民法のパワーアップってことで、司法書士用の問題集を
書士は物権が細かいところまで突っ込みすぎてるから司法試験のほうがお勧め。
学説の論理問題を飛ばせば、司法試験の択一民法は意外に使える。
とりあえず過去問は試験直前まで回し続けます 民法については司法試験のが良くて、あと行政法は何がおすすめ?
行政法も司法試験の過去問はどうかな?5年分しかないけど。 横断的理解を問う問題とか条文問題が多くて、行書でもいけると思う。
787 :
766 :2010/09/27(月) 04:05:53
皆レスありがとう、やっぱ民法がやばすぎるよね。
民法中心にやっていきます。
>>774 民法は全体的に苦手だけど特に債権のところは意味不明。
代理とか制限行為能力者のあたりは何となくわかる。
というか具体的にどこがわかってないのかもさっぱりっていうくらい
全体的にわからない。たぶん用語自体がわかってないものが多い。
未だに初めて聞く言葉が多い(テキスト調べなおすと普通に載ってたりする=忘れてるだけ)
>>787 民法はひとつひとつ完璧にやっていくより
わからなくていいからとりあえず一通りやるってのを何回も繰り返さないと理解できないかと
ある程度イメージがつかめてきたらアウトプットやればすごい勢いで理解できる
あとは細かいとこ覚えれば余裕
789 :
名無し検定1級さん :2010/09/27(月) 06:11:38
>>777 使ってる問題集俺と一緒だね
合格トレーニングと肢別。
あと、過去問マスターDXも使ってる
最初、肢別で色々覚えて
これで十分かなと思っていたんだけど、
本試験と同じく5択に慣れたかったのでDXも購入。
練習用として合格トレーニングもそのあと購入
俺は個人的には記述がまったく練習してない。
もう時間もないし、記述なんとかしないと。。。。
160点近辺の人は、たぶん理解は十分、基礎知識が曖昧なんだよ。 基礎知識はもう十分って勘違いしてる人がすごく多そうだけど・・。 参考書読むとか肢別とかは止めて、素直にサクセスとかの過去問回した方がいいと思う。 その時、問題の正誤に関わらず、肢一個一個しっかり潰す。 それで一ヶ月経って、オレ今どの模試でも安定して190〜220点くらいいってるから、 まだ十分間に合うよ。 がんばれ
791 :
772 777 :2010/09/27(月) 11:31:29
>>790 確かに、そうなんだろうな。レペタと泉佐野事件の脚正誤で迷うくらいだからw
もちろん、問題やるときは、脚一つ一つ判定しながらやってきとるよ。
やはり基礎に斑ありってことか。過去問題回すわ。サンクス。
792 :
775 :2010/09/27(月) 12:38:28
今、タックの直前予想問題終わりました 結果は散々でした。 160点も遠い遠い。 こりゃ、ヘコみます。 聞いた事も無い問題もでてくるし・・・・ 今度Lの全国規模の直前模試受けるのも イヤになってきたよ。 行政法、民法もっと精度上げて 会社法もやらないと。。。。 やっぱり過去問回すのが良いですか? どうやって勉強していいかわからなくなってきたよ(´・ω・`)
行所のような簡単な民法テキスト使ってるからだ面だよ
794 :
名無し検定1級さん :2010/09/27(月) 16:44:30
タクティクスやらないからそうなる。 タクティクスやってたら200は固い。
タクティクスって何?
エロゲ会社のブランド
懐かしいw
タクティクス、タクティクスって自演してるのって業者かと思ってたけど、 逆にタクティクスを貶めようとしてるやつが書いてるような気もしてきた。 どうみても宣伝としては逆効果だろうし。 ま、使えん物ということに変わりはないんだがw
799 :
名無し検定1級さん :2010/09/27(月) 17:36:50
>>790 ちなみに
記述の対策どうしてます?
択一わかれば出来るようになります?
H19民法の問題で Aが「もち米」50キロ買う契約をB米店との間で行ってまだ引渡しが終わってないとき ×1.引渡し場所についてAB間で決めてなかった場合BはAが取りにくるまで待ってたらいい。 だったんですけど、理由が 「もち米50キロ」は「債権者の現在の住所」で引き渡さなければいけないから(持参債務の原則) 債権者って立場によって変わるのにどうしてB米店が届けないといけないんですか? B米店にはもち米50キロ渡す債務が発生しているけど 逆に言えばAには米の代金を渡す債務が発生しててB米店は債権者ですよね。 だったら「債権者の現在の住所」であるB米店まで 債務者Aが代金を持っていって引き渡しという見方も有りだと思ったんですけど。 今頃こんな事質問してるとは・・・な質問ならすみません。
>>800 574条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
先に支払ったんなら米屋が配達しなきゃならないし、同時に支払う場合もそう。
後払いの場合は後でAがお金を持っていかないとダメだが、その前に米屋は配達しなきゃならない。
結局米屋は配達しなきゃダメ
ってことじゃね?
802 :
名無し検定1級さん :2010/09/27(月) 19:02:02
問題文に「Bによる引渡しの準備がまだ終わってない場合」と書いてありますよね。 つまりこの問題は、「Bが債務者ですよ」って言ってるわけです。 だからAが債権者、Bが債務者となるわけです。
803 :
名無し検定1級さん :2010/09/27(月) 19:09:08
整いました!お前らの将来は、お先真っ暗(笑) 違った意味での有名人デビュー間違い無し!世間を賑わすのは構わないが殺人は辞めろよ(笑)
805 :
名無し検定1級さん :2010/09/27(月) 19:41:01
市販の模試と 予備校の模試はどっちが難しいのですか? やぱり予備校かな。
>>787 単に民法に割り当てる時間が少ないだけかと。
総則は何となく分かるということだから、最初は頑張って勉強したのだろう。
物権は分からないなりに何とかやり過ごして、債権でさっぱり分からなくなったんじゃないか?
民法は、要件効果を覚えていくと勉強すべきことが分かってくる。
誰がどのような行為をし又はどのような状態になれば、どのような法律効果が発生するのか。
それから、3人以上の登場人物がいれば、必ず図を描く。
条文の文言、例えば第三者は誰を意味するのか、善良な管理者の注意とはどのような注意かなどを丁寧に押さえていく。
ここから押さえていこう。
>>800 民法の勉強を始めたときに、最初に躓くところだね。
もち米50kgを引渡す債務はB米店にある。代金支払債務はAにある。
それぞれが持参債務だとすると、B米店はAの現住所でもち米の引渡をし、AはB米店で代金の支払をすることになる。
ただし、
>>801 に書かれている通り、574条がある。
原則は、AはB米店で代金を支払うのだが、574条によってB米店がもち米を配達したときに支払えばよい。
特約があれば、Aは後からB米店で代金を支払うことになるのも
>>800 の通り。
しかし、物を引渡すB米店にはこのような規定はない。
従って、B米店は、特約で引渡し場所を変更していない限り、もち米をAの現住所で引渡さなければならない。
808 :
名無し検定1級さん :2010/09/27(月) 20:13:31
あ
809 :
名無し検定1級さん :2010/09/27(月) 20:26:10
い
し
す
>>801 >>802 >>806 レスありがとうございました。
んーと、皆さんのレス参考に自分なりにまとめてみたんですけど
Aさん:米を受け取る権利(債権者)/代金を支払う義務(債務者)
B米店:代金を受け取る権利(債権者)/米を渡す義務(債務者)
となって、574条より
Aは代金を引き渡し場所で支払わないといけないけど、その場所まで届ける義務はない
Bは米を渡す義務がある上に、渡すときは債権者の住所で渡さないといけない
だからBが届けることになる…という解釈でいいですか?
>>806 さんのアドバイス、ノートにメモりました!
言われてみて初めて気づきましたがずばり民法に割り当ててた時間が少なかったです。
(5月あたりからずっと行政法につきっきりで民法は4月あたりに勉強して以後最近まで放置してしまってたりして…)
目的物の引き渡し場所について特約のない場合は484条が定める。 ↓ 不特定物の場合、弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 ↓ どっちが債権者? ↓ つ危険負担
なぜ危険負担?
>>814 原則から考える。
1 私的自治 (=契約/特約の優先)
民法の大原則の一つに私的自治がある。つまり、当事者の意思表示が最優先される(強行法規を除く)。
意思表示がない場合に民法の規定を使う。
2 意思表示がない場合 (=民法の規定の適用)
米屋の事例では、意思表示がない。だから、まず民法484条を使う。
特定物:債権発生時に物の存在した場所(取立債務)
その他:債権者の現在の住所(持参債務)
ここでは、「その他」に当てはまるから、債権者の現在の住所で債務を履行する。
Aの債務履行場所:B米店
Bの債務履行場所:Aの住所
3 売買契約の特則 (=民法上の特例)
場所が異なっているからお互いに相手の場所まで持っていかないといけないけど、
相手の場所まで行ってるのに決済が終わらないのは迂遠だ。
そこで、売買の特則である574条の出番だ。
売買で、同時履行のときは、物の引渡し場所で代金を支払わないといけない。
このように、一つ一つ丁寧に考えよう。
結論を焦って単純化をしすぎると、記憶違いが失点になる。
試験中に自らの記憶違いや勘違いを正せるように、脳内でリンクを繋げていくような勉強をすることを薦める。
自然と記述対策にもなるしね。頑張ってください。
818 :
名無し検定1級さん :2010/09/27(月) 22:33:06
行政法の過去問やってるんだが、 8,9割がた正解できてる もちろん 全ての肢に○×などつけて判定している。 なのになぜ、予想問題になるとまったくわからんのだ。。。。(´・ω・`) 泣けてくる・・・・・・ こんな場合どうしたら良いでしょうか? ぜひアドバイスお願いします
予想問題の間違う肢の中で、どのような知識が足りていないのかを分析してみては? 細かい条文知識が抜けているのか、制度趣旨が分かっていないのか、 手続の流れが分かっていないのか、訴訟類型が分かっていないのか… それから、体系別や肢別ばかり使っていると、 本試験のように1問1問で分野が異なる問題を解くときに頭が付いていかないこともありうる。 予想問題は本試験慣れのために解くのだと割り切ってもいい。 それに、各人弱いところがあるのだから、予想問題は弱点あぶり出しに使って、 点数は気にしなくてもいいんじゃないかな。 全部潰すことを目標に、コツコツと積み重ねていけばゴールが見えるよ。
>>818 予想問題っていうのは市販されている模擬試験形式のやつ?
それとも模擬試験を資格の学校で受けたってこと?
>>818 ○×をつけるとき、なぜ○×か理由もつけてるよね?
たぶん問題文フレーズを暗記してるだけで、理解不足のような
822 :
818 :2010/09/28(火) 00:51:21
皆さんレスありがとうです
>>819 励ましありがとうです
分析してみたんですが、
細かい条文を落としてるようです。。。
過去問にも載ってないような条文とか
あと問題をよく読んでなかったり。
例えば〜に「限り」を見落としていたりです。
過去問と違うニュアンスというか、過去問になかった言い回しや言葉に
異様に拘ってしまうとか・・・・それで解説読んで気がつく。
ちなみに過去問は肢別から過去問マスターDXに変更しました。
総論、手続き40問位解きましたが35問正解しています。
○×の理由もつけてです。
>>820 市販されている直前予想模試です。全3回分収録されてるヤツです
資格の学校の模試は今度受ける予定です。結果が恐ろしいですが・・・・
>>821 もちろん理由をつけてます。
ただ確かに問題フレーズ暗記してる部分もあると思います。
だから予想模試問題集なんかで問題文が
違ったりすると、思考停止みたいになっちゃう。
様はおっしゃるとおり理解不足なんでしょうね。
ただ理解深めるにはどうしたらいいかが分かりません。
>>822 ふむ。なるほどね。
行政法は条分数が少ないから、一度素読してみたら?行政三法で150くらいだっけ?
その際に、過去問で正誤判定に必要な文言はチェックをつけていく。
そして、模試をもう一度チェックして、過去問とどこが違うのかを視覚で分かるようにする。
そうすると、過去問で問われた箇所と自分の苦手な箇所が一目で分かるようになる。
あとは、直前期に苦手な問われ方だけを覚えていけばいい。
言い回しに関しては、解説を読んで気づくならあとは慣れだね。
何度も何度も解いて問われ方に慣れていくしかない。
この時期で35/40の正答率なら上出来だよ。知識を詰めていければ合格レベルに達する。
暗記をするなら、問題のフレーズではなくて条文。
それから、場面の具体的なイメージ。
例えば、聴聞/弁明の機会の付与、行政指導、公聴会など。
それぞれ何をしたい(聞きたい)手続なのかを具体的にイメージしておく。
申請に対する処分、不利益処分、行政指導は事件訴訟法まで流れも押さえておく。
処分の取消訴訟 or 裁決の取消訴訟 or 無効確認訴訟 or 実質的当事者訴訟など…
さっきも書いたけど、模試は弱点の洗い出しと全問を潰すことを目的にしていい。
試験が始まるまで知識は増やしていくんだという決意と自信を持って挑んでください。
824 :
818 :2010/09/28(火) 01:45:40
>>823 アドバイスありがとうです
大変助かります
やはり条文大事ですか。。
チェックしながら呼んでみます。
今まで条文読むまで時間取れなかったんですが
幸い、条文+過去問○×問題が一緒になってるのを
持っているのでそれでやってみます。
申請や不利益、聴聞弁明も大方は分かっている(つもり)なんですが
細かい所まで突っ込まれると分からないんですよね。
やっぱり条文確認しますね。
過去問やりながら、予想模試問題も平行してチェックしてみます
やること一杯ありますわ。
一般知識も散々ですしね。
一般知識政治経済などは予想問題中心で学習していきます
元気がでてきました。
本当にありがとうございました。
825 :
名無し検定1級さん :2010/09/28(火) 05:54:26
::::::::::i :・ | ;ヘ, ::::::::::::::,! マークシートで取れないの〜♪ :::::::::::i ・: | /./ :::::::::::::::::;! 何回試験に落ちるのだ〜♪ バカなのか〜ん♪ww :::::::::::i :・ !、. / / ::::::::::::::::,! ,-、 時は金なり〜♪ :::::::::::::、 ・: :、 /./ :::::::::::::/ _____ (<ヽ! 時は金なり意味わかるかね〜♪ ::::::::::::::゙:、 :・ ヽ、 i^ヾ'i :::::::::/ ;'、;:;:;;;;:;;゙i . ゙iヽ\ 受かりもしないで病気だな〜ん♪wwwww :::::::::::::::::ヽ、 ・: \ ゙、_ ゙:、 :::;ノ i'゙i;====ヨ ,! \\ 知的障害者なのか〜〜〜ん♪wwwwww ::::::::::::::::::::::::\ :・ ゙''ー--、____゙i `ヽ、-‐'" ! ''゙i;:;:;:;:;;! ,r‐'゙゙'' ,! ヽ、> :::::::::::::::::::::::::::::::\ :・:・:・:・:・:、 ゙'ー‐-、,,;---、ゞ ゙''''''i'/ / ::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;>ー‐---‐''"ヾ、 ゙ ゙` ,ノ  ̄ ̄ ̄ ̄ ゙''ー-、,,___ ,;. 、 ,ソ ゙i` ,:;'' i; ヾi′ | '" ;: ゙| ,;-‐'′ i / i ,!、 / _,,,ノ、 ; ヽ、 ,/ ,;-‐OUO、 ゙;、 i' /_,,;-‐''′ ゙:、 ゙i i `i ゙:、 ;゙ヽ、
826 :
名無し検定1級さん :2010/09/28(火) 05:56:10
::::::::::i :・ | ;ヘ, ::::::::::::::,! マークシートで落ちるのか〜ん♪ :::::::::::i ・: | /./ :::::::::::::::::;! 何回試験に落ちれば気が済むの〜ん♪ :::::::::::i :・ !、. / / ::::::::::::::::,! ,-、 時は金なり〜♪ :::::::::::::、 ・: :、 /./ :::::::::::::/ _____ (<ヽ! 時は金なり意味わかるかね〜♪ ::::::::::::::゙:、 :・ ヽ、 i^ヾ'i :::::::::/ ;'、;:;:;;;;:;;゙i . ゙iヽ\ 受かりもしないで病気だな〜ん♪wwwww :::::::::::::::::ヽ、 ・: \ ゙、_ ゙:、 :::;ノ i'゙i;====ヨ ,! \\ 知的障害者なのか〜〜〜ん♪wwwwww ::::::::::::::::::::::::\ :・ ゙''ー--、____゙i `ヽ、-‐'" ! ''゙i;:;:;:;:;;! ,r‐'゙゙'' ,! ヽ、> 頭が悪いな病気だな〜ん♪ :::::::::::::::::::::::::::::::\ :・:・:・:・:・:、 ゙'ー‐-、,,;---、ゞ ゙''''''i'/ / ::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;>ー‐---‐''"ヾ、 ゙ ゙` ,ノ  ̄ ̄ ̄ ̄ ゙''ー-、,,___ ,;. 、 ,ソ ゙i` ,:;'' i; ヾi′ | '" ;: ゙| ,;-‐'′ i / _,,,ノ、 ; ヽ、 ,/ ,;-‐OUO、 ゙;、 i' /_,,;-‐''′ ゙:、 ゙i i `i ゙:、 ;゙ヽ、
処分取消訴訟と裁決取消訴訟の併合と原処分主義について教えてください。
憲法と基礎法学で全然得点できません。 模試ではだいたい行政法で8割、民法3割程度の理解度です。 残り一ヶ月、憲法と基礎法学は捨てて行政法と民法に絞るか、苦手科目を重点的にやるか悩んでます。 ちなみに独学で、LECの合格基本書と過去問マスターDX使用です。
良い本選んでるなあ それにすればよかったと後から思ったわ 憲法は条文読み込んで、判例読め 基礎法学は、ググッたりして理解度深めたら? 基礎法学捨てても、憲法は捨てるなw
>>827 http://aprilcafe.jugem.jp/?eid=310 原処分主義はここがわかりやすいかと。
>>828 行政法は8割取れてるならこれ以上やってものびしろが少ないんで、民法と憲法
と会社法を重点的にやった方がいいんじゃないかな。
この3つの中だと個人的には憲法が一番簡単なんで、まずは憲法がオススメ。
問題を解いているとわかるけど、憲法では判例が命です。
判例はどんな事件かをキチっと押さえておくとすぐに頭に入るんで、問題を
解いた時に判例が出てきたら、一度ググるなりなんなりして調べるといいよ。
有名な判例は大概名前がついてるから、すぐに見つかると思う。
>>799 記述対策はしてないよ。
択一の勉強がそのまま記述対策になるから。
模試と予想問題で練習するくらいで十分と思う
832 :
名無し検定1級さん :2010/09/28(火) 14:15:40
>>828 行政法8割ってすごいじゃないですか。
憲法と民法やれば
合格できそうな感じです
833 :
名無し検定1級さん :2010/09/28(火) 14:33:01
行政機関情報公開法や個人情報保護法は 過去問やった方がいいですか?
834 :
828 :2010/09/28(火) 14:53:36
>>829 ,830
アドバイスありがとうございます。
憲法は解説を読んでもぴんとこないことが多くて詰んでたんですが、
急がば回れで、まず判例集を買ってきて読み込むことにします。
>830
行政法が1番難しいと聞いてたので集中的にやりこんだんです。
でも基礎法学や憲法ができないということはきちんと理解できてないのかもしれません。
あと少しですがしっかり頑張ります。
>>833 まずやるべき
同じ肢が出る確率が高いと思われ
837 :
名無し検定1級さん :2010/09/28(火) 23:18:14
みなさんは市販の直前市販模試やりました? 私はやったんですが、思うような点数がとれなくてショックなんですが 市販模試は本試験と同じくらいのレベルで作ってあるのでしょうか? 過去問に比べると随分と難しい印象があるのですが。 ちなみに問題集はTACです。全3回あるうちの2回目が難しく感じました。 これで難しいと感じてるようではダメでしょうか?
一般知識はどうしてますかね? 3か月前に一通り教科書と過去問をやってみて、そのまま放置してて 先日過去問やってみたが、すっかり忘れてたw 歴史とか過去問で出題されたところなんてまず出ないだろうから、気力がわかない。 出る出ないにかかわらずテキストに出てるところはしっかり勉強しなくちゃと思いますが、 文章理解と個人情報保護法と情報通信と財政だけと環境だけにしぼったほうがいいのかな?
839 :
名無し検定1級さん :2010/09/29(水) 00:42:22
司法試験の過去問を見に本屋に行った時に、 択一六法ってのを見つけて良さげだったんだけど、 誰か使ってる人います?
>>840 それだけで十分なほどの知識が載ってる。
学説はいらないから、憲・行の判例、民の要件効果の整理を辞書的に使うなら
よくまとまってて使いやすいと思う。
今から今年の試験に使う場合は、自信を失くすだけだからいらない。
質問です。 1000万の債務を負担する債務者に、連帯保証人A・Bがいた場合で、 AB間に全額の弁済をすべき特約があった場合において、 Aが400万を弁済した時はAはBに対し200万を求償できる。 という問題の正解は×なんですが、 保証連帯になっているから正解じゃないんですかね?
>>842 本来の債務者に400万求償してください
>>843 残債務については設問からは問題外でいいかと。
>>844 連帯保証人間に限っての問題ということで。
保証連帯の特約がなければ、AはBに求償できないのはわかるんだけどな・・
>>842 465条1項より
Aは500万円を超えて弁済したときに限って、その超えた分をBに対して求償できる。
>>846 保証連帯の特約がない場合はその結論でいいんですけど、
連帯保証かつ保証連帯になっている場合は連帯債務に準ずる法律関係が生じる、
ってのがあるんですよね。
それで混乱してしまって。
結局は連帯保証の場合、保証連帯の特約があろうがなかろうが、
負担部分を超えた部分のみ求償できるってことでいいんだろうか。
第465条
>>842 それどこの問題?問題文が間違ってるような気が。
連帯保証人じゃなくて、保証人じゃないのかと。
連帯保証人だったらもともと分別の利益無いんだかAB間の特約いらないだろ。
で、返済額400万なら求償できない、じゃないの?
>>847 465条は保証連帯がある場合のことだろ
>>846 で合ってる
んで「連帯債務に準ずる」ってのは債権者がBの保証債務を免除した場合じゃなかったか
というか確かこれ司法試験の過去問じゃなかったっけ
司法試験板で聞くほうがいいと思うよ
確かに、判例によれば、連帯保証で保証連帯の特約ある時は、連帯債務の規定が準用される。 たとえば、連帯保証人に免除があった時は、437準用。 でも、あくまで連帯保証は保証。 465の適用した上で、超えた額について442準用されるにすぎない。 ということかと思う。
訂正 465条1項を適用。 442は直接は準用されない。
>>839 その糞サイト間違ってるじゃねーかw
東京都公安条例事件は京都じゃねーよw
行政訴訟で、 裁判所は当事者もしくは第三者の申立てにより又は職権で、 決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができますが、 職権で第三者を参加させる場合って 第三者が従わなかったらどうなりますか?
昨日直前問題集買いに本屋行って来たけどいっぱい出てるんだねー 伊藤塾とTACとLECとWセミナーと整備堂出版のやつ買ってきた
裁判所がその第三者に対して命令してんじゃない 「あなたも参加出来ますよ」って感じ 命令でも義務でもないから参加しなかったところで何も無い 今から5冊も問題集やるのか 1週間に1冊ってすごいペースだ
>>849 司法試験の過去問です。
よく考えたらそうですよね、もともと分別の利益ないから、
負担部分超えてないし求償できない、ってことで納得しました。
>>850 そのとおり、同問の別肢に免除の場合の説明があって混同しちゃってたみたいです。
しかしこれだけで司法試験の過去問だって分かっちゃうってすごいですね。
>>853 そのようです。
ほんとみなさんすごいですねマジで。
行書の試験にはでそうもないけど、気になって嵌ってしまったのですみませんでした。
ありがとうございます。
>>858 司法試験の過去問してる人結構いるしなー
俺もこの前やったとこだからすぐ気付いたわ
答えはわからんけどな・・・
司法試験の肢別でも買ってみようと思ったんだが、 辰已と早稲田ってどっちがいいの? それか過去問の方がいいかな?
肢別はいらん。知識の定着には体系別の過去問がよい。
862 :
名無し検定1級さん :2010/09/29(水) 20:54:37
ところで一般知識のほうのお勉強はされてますか?
>>861 やっぱり過去問の方がいいのか
ありがと、明日適当に探して買ってくるわ
864 :
名無し検定1級さん :2010/09/29(水) 21:05:26
過去問なんてどうせ出ないけどなw 受験者数とかって公表されてるの?
しかし試験1か月前で狭く深い知識をまさぐるのも非合理的だと思うぞ
他試験の問題をやるくらいなら、行書過去問を完璧にしとけってこと? 本スレの方で過去問信者だか何だかでいつも荒れるから、 よく分からなくなってしまったよ・・・
自分がいいと思ったことをやればいいんじゃない 勉強方法に正解なんてないんだし
まぁ確かにその通りなんだが・・・ 他人が何を使って勉強してるかってのは、どうしても気になってしまうわけで
>>865 民法い限って言うと行書の過去問だけだとちょっと厳しいと思う
公務員試験の過去問で法律関係の勉強してるよ。 もちろん行政書士試験の過去問もやってるけど。 行政法は若干切り口が違ってたりするから行政書士試験の過去問をやるべきだ けど、民法や憲法はそこまで変わらないからアリじゃないかなぁと。 国Tや税務官の問題は結構骨があるしね
公務員のでいいんじゃね
そこでスー過去ですよ
874 :
名無し検定1級さん :2010/09/29(水) 23:04:45
>>868 過去問はほぼ完璧なわけ?
スー過去が良いかわからないけど
市販の直前予想模試でもやってみれば?
>>854 間違ってないだろ
何勘違いしてるんだ?
>>866 君が点数が悪くて、短期間で点を上げたければ、過去問だけをやれってこと。
点は短期間(数ヶ月間)でかなりあがる。
でも運がないと受からないレベル。でもそこまでは短期間で行く。
そこからは好きなように勉強しろ。
>>876 「肢別」は、各問の肢がバラバラになって体系別に並んでいるもの。
一般に、知識の総確認ないし最終チェックとして使う。
「体系別」は、各問が5肢択一のままで体系別に並んでいるもの。
一般に、知識の定着を図るために使う。
他には単年度版もある。
>>875 >東京都公安条例事件は京都じゃねーよw
東京都を「ひがし京都」と読んだと思われる。
>>878 ・・・・・・分からない。
同じようにしか理解できない。
>>880 主観的な違いは、用途が違うことと使いやすさが違うこと。
客観的な違いは、肢がバラバラになっているか否か。
司法試験の問題は行政書士のような単純正誤問題は少ないから、
肢別は意外に使いにくい。
あれは過去問をがっつりと解く時間が取れないときに、
細切れの時間で過去問をチェックするためのものだ。
>>881 やっぱり分からない。実物見ないと理解できない。
でも体系別って見たことないな。
お奨め教えて。
辰己の司法試験用の肢別を中心にやってたから、体系別なんて今知った。
>>882 体系別(通年度版)は何でもよろし。
行書受験生が司法試験用の解説を読んだだけじゃ理解できないのはどれでも同じ。
気に入った装丁のものを選んでよい。
>>882 >>881は異端児
おれもよくわからない
>>884 問題集見るとまったく違うんだろうか?
肢別系と体系別って。
>>882 881じゃないけど、俺がやったのはwセミナーの新司法試験体系別短答式過去問集2。
良し悪しの判断はできないのでお勧めはできないっす。
肢別と体型別を理解出来ない知能だと勉強するだけ無駄だろ
>>887 881の説明の「客観的な違いは、肢がバラバラになっているか否か。」でいいんじゃないか。
おれはたまたま同じくwセミナーの短答式肢別過去問集ってのと両方持ってるけど、
使い方を意識するほど余裕がない。こっちは3211肢もあるしw
892 :
名無し検定1級さん :2010/09/30(木) 02:12:58
一昔前の憲法民法の問題なんかレベルが低すぎて、 あんな過去問なんかやっても無駄。 あれが全問解けて喜んでると危ないぞ
893 :
名無し検定1級さん :2010/09/30(木) 02:16:46
国Tや国税局の行政法は難しすぎる。 でも新試験で範囲が狭まったし、馬鹿なドラマのせいで受験人口増えただろうし、 去年の合格率が良かったという3つの点からしても、 今年の試験は“より多くの受験生を蹴落とす”ための難しい試験になるのだろうな
カバチ組で受験者数増えてもかってに落ちてくれるから、自動的に合格率低くなるけどな
>>894 カバチ組で増えるのってむしろ司法試験組とか司法書士組だよ。
「すき間で勉強して行政書士試験を受けるなんて暇なんですね?」
って言ってた奴らが、
「俺らも受けるわ」
ってなる。
896 :
名無し検定1級さん :2010/09/30(木) 02:37:21
>>895 ドラマの存在は知ってるけど観たことないのだが、
行政書士のドラマなんだよね?
そんなの観て司法書士や司法試験受けるようとする奴がいたら、
きっと人生棒に振ることになるだろうな
>>896 違うよ。
すでに人生棒に振ってるダメ人間がドラマを見て、
人生やりなおしができるかもと殺到してくるのさ。
カバチが司法試験とかw んなわけねーだろ テキストか過去問みて諦めるわw 自分にも出来そうってなるのが行書だろ
>>898 ん?
すでにカバチの漫画を見て、司法試験組とか司法書士組がすき間で勉強して行書の試験を受け始めた。
カバチて原作は漫画だよw
もうすでに事実の話。
>>900 (898)
横レスでごめんね。
898の方が何を言ってるのか分からない。
怖ろしいな。 俺も898の文章が分からない。文章読解力がないのか? 898って日本語じゃないから、書いた本人にしか分からない日本語だな。 900は分かるらしいから898本人だなw
俺は898ではないが、上のほうから読んでいけば普通にわかる流れだろw
904 :
名無し検定1級さん :2010/09/30(木) 04:50:26
898の言ってることは正論だと思う。
>>903 >898って日本語じゃないから、書いた本人にしか分からない日本語だな。900は分かるらしいから898本人だなw
激同!
898=900=903だね。
>>906 あんた、いじめっ子か?
両方、898本人だから。
2人の解釈にならないよ。それを知っててやってるね。罠ね。
908 :
名無し検定1級さん :2010/09/30(木) 05:02:06
罠には引っ掛からない
>>907 そうだよ。罠だよ。と見せかけて罠とかいたあんたも罠をw
903=904=898が罠にかかっちゃったよw
---------------------------------------------------------
908 名前:名無し検定1級さん[] 投稿日:2010/09/30(木) 05:02:06
罠には引っ掛からない
----------------------------------------------------------
↑907さんの罠にかかって本人だと告白しちゃたよ。
カバチから影響を受けて司法書士試験を受ける奴なんていないよ、そんな連中は司法書士の過去問を見ただけで投げ出すわ。
そんな程度の低い奴等が「これなら出来る」と思って受けるのは、せいぜい行政書士レベルの試験までだろ。
って感じか?
>>898 だけ見たら日本語としては到底理解できないな
司法書士じゃなくて司法試験か…
何だこの流れw
>>899 の自演がわかりやすすぎて朝から吹いたじゃねえかw
>>898 はアンカーないけどおそらく
>>896 へのレスだろ
896「カバチ見て司法試験受ける奴がいたら人生棒に振るよ」
898「カバチ見て司法試験受ける奴なんていねーだろw」
って感じじゃね
>>910 なるほど。つまり895へのレスを誤読した896を、引き続き誤読したまま898を書いた訳か。
910でそれが分かったわ。
>>897 =
>>899 が必死すぎて変なレスするからややこしくなったなw
その後も自演しまくってるしw
>>913 895「カバチ組で増えるのってむしろ司法試験組とか司法書士組だよ。」
カバチ見て、司法試験組と司法書士組の行政書士試験への参加を896が誤読
896「カバチ見て司法試験受ける奴がいたら人生棒に振るよ」と895へ誤読のレス。
898「カバチ見て司法試験受ける奴なんていねーだろw」
ってことか。
>>916 まあそんな感じだろうな
896は誤読っていうよりカバチの話題から「もし司法試験受ける奴がいたら〜」ってことかもしれんが
おまえら朝から元気だな 文章読解の練習か
そんなところだ それと見苦しい899の自演
近年まれに見るひどい自演でしたな
流れよりレスの時間帯に吹いた
まだ夏休みなんだろう
923 :
名無し検定1級さん :2010/09/30(木) 09:15:57
『僕達は童貞ちんぽです』というレスが続いているような気がするのは俺だけ?
おまえだけ
AはBから100万円借りていました。時効が完成していることに気付かず10万円をBに返済しました。 この場合、Aは債務の承認をしたことになり、残りの90万円の返済義務がある。 残りの90万円については、債務の承認から再び時効が進行する。 という理解でOK? 残った90万円について時効援用出来ないよね?
返還請求はできないけど 錯誤で残りは時効にできるんじゃね?
時効は再スタートで残金の時効援用はできない。
>>925 その理解でおk。
債務の一部弁済は147条3号の承認にあたる。
ゆえに時効は中断して、一部弁済時から新たに時効が進行する。
つまり、時効の完成を知らなくても、一部弁済をすれば時効の援用権は喪失する。
なぜなら、相手方がもはや事項を援用しないだろうという信頼を保護する必要があるから。
保証人が保証債務を一部弁済した場合との違いに注意が必要。
この場合は、主債務の残部については時効は中断しない。
他に承認にあたる場合として、利息の一部の支払や弁済の猶予の懇願がある。
承認にあたらない場合としては以下のものがある。
・債務の存否を調査するために猶予を求めること
・他の債権者のための二番抵当権の設定をすること
・物上保証人が被担保債権の存在を承認すること
929 :
925 :2010/09/30(木) 11:31:42
返信ありがとう。
>>928 >保証人が保証債務を一部弁済した場合との違いに注意が必要。
>この場合は、主債務の残部については時効は中断しない。
これは時効完成後の話?
保証人が一部弁済しても、残部の時効は完成したままってこと?
>>929 その通り。
時効完成後に保証人が保証債務を一部弁済しても主債務者の時効は中断しない。
理由は自分で調べてみよう。ヒントは保証人と主債務者の関係。
単なる保証人だけでなく、連帯保証人や物上保証人についても調べてみるといい。
931 :
925 :2010/09/30(木) 14:35:52
時効完成後に保証人が一部弁済した場合 債務の承認は相対的効果であるため、主債務に影響しない。 よって保証人は残部について時効を援用出来る。 連帯保証人、物上保証人についても同様 さらに一歩 保証人又は連帯保証人がいる場合で、主債務者が時効完成後に一部弁済した場合 債務の承認(時効の利益の放棄)は相対的効果であるため、保証人又は連帯保証人の時効の利益に影響しない。 だから保証人又は連帯保証人は時効の援用をすることができる。 でいいのかな? だとすると、時効完成後に主債務者が一部弁済をして、保証人が時効の援用をしたとすると、 その債務って保証人のついてない債務になる、ってことであってる?
>>931 あってるんじゃね?
時効完成後に一部弁済した保証人がいたとして、
その後、主債務者が時効援用して債務が消滅したら
保証人がその元債務者に求償することはできるんかな
求償されて弁償したら時効が無効になるとかそういうのはないのか
銭湯は合憲 薬屋は違憲・・・ブツブツ・・・
時効中断の話は、時効進行中の問題であって、 時効完成後に保証人が弁済した場合は、時効の利益の黙示的な放棄にあたり、 保証人はもはや時効の援用ができない。 時効の利益の放棄は完全に相対効なので、主債務にはもちろん影響しない。 のではないかな?
>>932 原則として459により求償はできると思う。
ただし、通知を怠った場合は、463・443で主債務者に対抗されてしまい、求償できない。
債権者は「法律上の原因なく」利益を得たとは言えないから、保証人は債権者に不当利得返還請求もできない。
通知を怠った保証人は泣き寝入りかな。
不法行為の土地工作物で占有者に設置に瑕疵があって通行人が怪我をした場合被害者は占有者と所有者のどちらにでも賠償請求できるということでよろしいですか?
717条を読んでごらん
>>937 条文では損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が賠償責任を負うと謳っていますね。
ただ、所有者は免責規定がなく無過失責任であるとのことなので、ごちゃごちゃになってしまっています。
結論的には損害発生の防止に必要な注意をしたとき以外は所有者に賠償責任はないということでよろしいですか?
>> 938 占有者が、損害発生の防止に相当な注意をしたとき、もしくは注意をしても損害が発生すべきだった事を証明した時は、所有者に責任。それ以外は、占有者に責任。
>>933 その覚え方は若干マズいかも。
銭湯はいいけど薬屋は店の設置場所の話と医療品の供給の資格性の話の2つがある
から、問題が薬屋の設置場所の話か医療品の供給の話かは注意した方がいい。
薬局距離制限事件では医療品の供給の資格性は合憲だが、薬局の開設の際に距離
制限を設ける規定は違憲となってるので、薬屋と見てちゃんと読まずに違憲って
やると、俺みたいに痛い目にあうぞw
>>938 たしかに所有者は無過失責任。
だけどそれは第二次的な責任なの。
まず占有者に請求。
占有者が「ワタシ注意シテタヨ」と立証に成功すれば、占有者は免責される。
じゃあ所有者さん払ってよ、となる。
この所有者の責任は無過失責任なので、「俺だって注意してたもん」とか言っても払わなくちゃダメ
教えて。行政庁と行政機関の定義の違いが分からない。 例も挙げてくれると助かる。 自分の認識では、 行政庁=行政主体の法律上の意思を決定し、外部に表示する権限を有する機関 行政機関=行政主体のために意思決定、意志表示、思考等を行う機関 行政主体=公法上の権利義務の帰属主体 だけど、行政庁と行政機関の違いが分からない。
>>942 行政主体のために行政権を行使するのが行政機関。
で、その行政機関の中に行政庁・諮問機関・参与機関・執行機関・監査機関・補助機関
の6つがあるって事だと思う。
違ってたらスマソ
>>943 アンタすっげーな!ありがとう!
アンタが受かりますように!
943様、 すごく分かりやすくて興奮して「アンタ」なんて使ってごめんなさい。 感謝しています。ありがとうございます。
どこの国の人だろう(棒読み)
948 :
名無し検定1級さん :2010/10/01(金) 06:58:44
質問させてください そろそろ、全く手をつけていなかった 会社法の勉強しようと思っているのですが 会社法は過去問やっておけば 対応出来ますでしょうか?
949 :
名無し検定1級さん :2010/10/01(金) 07:11:13
発 者 同 . 。_ ____ 争 生 同 .じ . /´ | (ゝ___) い .し 士 .レ .__/'r-┴<ゝi,,ノ ro、 は、 .な で .ベ ∠ゝ (ゝ.//` ./`| }⌒j .い し .ル } ⌒ /`ヽ、_∠l,ノ ・ヽ´ .! ! か の / ´..:.} >、、___, .r、 ソ、`\ / ..:.:.} / |∨ ` ̄ / ..:.:./ | 丶 / _、 ..:.:.:.{ .{.:.:. \ { ..:Y .ゝ、 {.:.:.:.:. ヽ |、 ..:/ 丿 .:〉 >.- ⌒ . ヽ / {. ..:./ ソ ..:./ .( ..:.:.:` ..:} ./..:.:}.:.:./ ヘ、 ..:./ .\ ..:.:r_,ノ、.:.:} ./..:.:/|.:/ {.:./ X.:.:}.} X X /..:.:/ .}.:| }:/ .Y丶ヽ Y.:Y . __/.:/ { } 《.〈、 _,,__>.:》丶 Y.:\ /.:.:.:.:.::/ !.:.:ゝ ゝ.:. ̄ヾ ´:.:.:.:.:.:.:.:.:ヾゝ \.: ̄>
>>948 仲間発見w
過去問やったけど、どう考えても範囲をカバーしきれてない。
2〜3問とれればいい方じゃないかな。
他でとれば合否に問題はないと思うけどね
上にも出てますが、銭湯とか薬屋の判例がうまく理解できません。 はたから見たら同じようなものなのに、なぜ片方は違憲でもう片方は合憲なのか。 丸暗記じゃなくて、意味のわかりやすい覚え方ってありますか?
>>948 会社法だけじゃなくて商法総則も勉強しておこうな。
>>951 目的二分論って知ってる?
テキストを見るなりググったりして概要をまず勉強しよう。
そこで分かったことを念頭にもう一度判例の主文を読んでみよう。
>>951 薬局距離制限事件でググってwiki読め
これ読んで分からなかったら、憲法の勉強続けて1週間後くらいにまた読んでみろ
判例は、経済的自由権については規制目的によって処理を分けてる。 個人の生命に関わる消極目的規制は、規制立法に必要性・合理性があり、 目的達成のため他の手段があるかどうかを厳しく判断する。違憲にしやすい。 他方、経済的に調和のとれた弱者保護社会を作る為の積極目的規制は、 規制立法が違憲であることが著しく明白である場合に限って違憲にするという 明白性の原則でゆる〜く判断。こっちは違憲にしにくい。 薬局距離規制は消極目的→距離制限なんかしなくても他に生命守る手段あるじゃない→違憲 小売市場距離規制は積極目的→まあ著しく明白に違憲とまではいえないよね→合憲 銭湯は積極・消極どっちとも判断つかないよ→でも規制はいるよね、とりあえず合憲 こんな感じ
言い忘れた。 上に書いたことは、説明すればこうなるよってだけ。 試験対策上は、過去問で憶えてしまうのが一番手っ取り早いw
俺が習った理由と違うなぁ。 俺が聞いたのは 銭湯→後からできた銭湯の方が綺麗で人が集まるのが決まってるし、こんなの後出しじゃんけんじゃん。 他の店を始めようにも施設的にできないのにどないせっちゅーねん→違憲 薬屋→店が出来る前後で商品の内容に差はできないし、店の綺麗さで薬屋は選ばない。営業努力次第で十分勝負できるはず。 仮に競争に負けても施設的に他の店を始めるのが容易いから経済的な不利益が少ないよね→合憲 こんなイメージだった。
公衆浴場の方は積極目的規制でしょ?変遷はあるけど、内風呂の普及率によるもの。 二分論を使わなかったのは酒類販売の判例。これは参入規制と言った。
公衆浴場はどっちとも判断してる。積極目的とは言い切れない。 酒類は酒税確保が目的。二分論使えない。 結局、憶えるしかないよ
公衆浴場は昔は消極目的だったけど、今は積極目的だよ。 どっちとも判断というけど、時代に合わせた変遷という形で理解するといいんじゃないかな。
最新の判例ではそうなっているのかな? 古いテキストだから載ってないのかも。
風呂の判例の変遷 最大判昭30.1.26 : 消極目的規制と認定 → 合憲 最判平元.1.20 : 積極目的規制(参入規制)と認定 → 合憲 最判平元.3.7 : 消極・積極両方の目的を認定 → 合憲 近年は積極目的を認定してる。
ちょっと待てw 最後の判例はどっちとも認定しているから、断定はマズイよ
目的二分論は学説が主張したものだが 最高裁は実はその枠組みで判断してない
目的二分論は事実評価の枠付けと体系付けだからな
>>940 薬局距離制限事件で 医療品の供給の資格性 って選択肢見たことないけど気をつけるわサンクス
判決文中の↓の部分だね
医薬品は、国民の生命及び健康の保持上の必需品であるとと
もに、これと至大の関係を有するものであるから、不良医薬品の供給(不良調剤を
含む。以下同じ。)から国民の健康と安全とをまもるために、業務の内容の規制の
みならず、供給業者を一定の資格要件を具備する者に限定し、それ以外の者による
開業を禁止する許可制を採用したことは、それ自体としては公共の福祉に適合する
目的のための必要かつ合理的措置として肯認することができる(最高裁昭和三八年
(あ)第三一七九号同四〇年七月一四日大法廷判決・刑集一九巻五号五五四頁、同
昭和三八年(オ)第七三七号同四一年七月二〇日大法廷判決・民集二〇巻六号一二
一七頁参照)。
ついでに同事件の消極的目的に関するとこらへんも一部 小売市場のときとは違うよって書いてある これによると、右の適正配置規制は、主として国民の生命及び健康に対する危険 の防止という消極的、警察的目的のための規制措置であり、そこで考えられている 薬局等の過当競争及びその経営の不安定化の防止も、それ自体が目的ではなく、あ くまでも不良医薬品の供給の防止のための手段であるにすぎないものと認められる。 すなわち、小企業の多い薬局等の経営の保護というような社会政策的ないしは経済 政策的目的は右の適正配置規制の意図するところではなく(この点において、最高 裁昭和四五年(あ)第二三号同四七年一一月二二日大法廷判決・刑集二六巻九号五 八六頁で取り扱われた小売商業調整特別措置法における規制とは趣きを異にし、し たがつて、右判決において示された法理は、必ずしも本件の場合に適切ではない。)、 また、一般に、国民生活上不可欠な役務の提供の中には、当該役務のもつ高度の公 共性にかんがみ、その適正な提供の確保のために、法令によつて、提供すべき役務 の内容及び対価等を厳格に規制するとともに、更に役務の提供自体を提供者に義務 づける等のつよい規制を施す反面、これとの均衡上、役務提供者に対してある種の 独占的地位を与え、その経営の安定をはかる措置がとられる場合があるけれども、 薬事法その他の関係法令は、医薬品の供給の適正化措置として右のような強力な規 制を施してはおらず、したがつて、その反面において既存の薬局等にある程度の独 占的地位を与える必要も理由もなく、本件適正配置規制にはこのような趣旨、目的 はなんら含まれていないと考えられるのである。
そこで質問なんだが、 行手の意見公募手続の義務規定って地方公共団体に適用される余地ある? 地方公共団体に行政手続法の2〜6章が適用されるのは 処分と届出(どちらも根拠となる規定が国の法令に置かれているもの) だけだから 2章 申請に対する処分 3章 不利益処分 4章 行政指導 5章 届出 は適用の可能性があるとして、 地方公共団体の条例は議会の議決行為だから行政手続法自体適用除外だし 地方公共団体が意見公募手続を義務とすることは皆無なのではないかと思った次第なのです どなたか知っとるけ?
>規制立法が違憲であることが著しく明白である場合に限って違憲にするという これで問答無用の0点になるな。
不合理であることが明白である場合に限って違憲、だろ? 揚げ足取り乙
>>969 記述式の解答に「試験官揚げ足取り乙」なんてないから。
>規制立法が違憲であることが著しく明白である場合に限って違憲にするという
こう書いた時点で問答無用の0点だよ。
記述で憲法が出るのか・・ゴクリ
俺去年記述式で落ちたわ。ほんと「試験官揚げ足取り乙」だな。
そうか・・ごめんな。 今年は受かれよ
記述問題って漢字書けなかったら減点かな
975 :
名無し検定1級さん :2010/10/01(金) 16:06:27
>>974 信ぴょう性はわからないけど、去年の2ちゃんねるにあった書き込みによると
次の通り
・2点または4点刻みの採点
・漢字間違い(書けない)は1点の減点
・余計なことを書いても原点はない(無益的記載事項 例:去年の確定日付)
・自分の言葉で書いたら減点大。法律用語を正しく正確に。
>>965 平成21年行政書士試験 問題4のアの選択肢「医療品の供給を資格性にする事については
重要な公共の福祉のために必要かつ合理的な措置ではないとして、違憲判決が出ていますよ」
この問題で、医療品って見た瞬間に薬局の話だなって勝手に考えて、最後の違憲判決って単語で
合ってると早合点したよ。
やっぱ問題はちゃんと読まなきゃだめだね^^;
>>967 行政手続法3条3項を見る限り、地方公共団体の行為については行政手続法は適用しない
んじゃないかな。
その代わり46条で書かれているように、行政手続法と同じような内容を条例とかで定め
て代用しているってことじゃないかと。
各都道府県で、条例で意見公募手続きを義務としているものがあるか?って意味だったら
ちょっとわかんないです。
978 :
名無し検定1級さん :2010/10/01(金) 20:46:32
今頃憲法の基本判例がわからんって・・・来年目指しましょう1
1ヶ月もあるのにか?
諦めねー奴だけが受かってく
h19-30 正解× Aは、Bから建物(以下、本件建物という)を賃借し、Aは、その建物内に電気製品 (以下、本件動産という)等を備え付けている。 Bの先取特権に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア、本件動産がCの所有物である場合に、本件動産について、Bは、先取特権を 即時取得することはできない。 質問 即時取得とは民法192条によれば取引行為が要件になていますが、 ”先取特権を即時取得”する行為は取引行為なのですか? 先取特権は動産なのですか? この問題の意味を教えてください。
>>981 先取特権は時効取得することはありえない
賃貸人が、本件動産について善意無過失で賃借人の所有物だと 誤信している場合には、その動産についての先取特権を即時取得する。 もちろん先取特権が動産なのではないよ
先取特権は賃貸人が元々持ってるはずなのに それを即時取得するってどういうことかって質問じゃね? オレもよく分からん
986 :
名無し検定1級さん :2010/10/02(土) 19:17:24
処分取消の訴えと審査請求が同時に提起できるんだけど、 処分取消しの訴えと裁決の取消の訴えは同時に提起できるの?
>>987 ありがと〜 できることを前提にして本読んでたらやっと分かってきた
>>985 賃貸人の先取特権は賃借人の動産にのみ及ぶってことかな
でも後から「その動産は賃借人の物じゃないから返せ」って言われたら賃貸人が困るから
即時取得の規定を準用して賃貸人を保護しようってことかと
あとは賃借人と動産の所有者(おそらく知り合い同士)で解決したほうが早いだろってことじゃね
みなさんありがとサンクス ”先取特権を即時取得する”という内容は理解できたのですが この日本語の使い方に違和感があったのでした。
(不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第313条
1.土地の賃貸人の先取特権は、
その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、
その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。
2.建物の賃貸人の先取特権は、
賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
で、
>>981 の肢は○なの?×なの?
動産先取特権は、「債務者の」特定の動産についてのみ及ぶのが原則(311) ただし、債権者が善意無過失の場合は、例外的に、 「建物に備え付けた動産」(313条2項)につき先取特権を即時取得する(319・192) よって、答えは○ 第三者への「引渡し」(333)があれば先取特権が及ばない点に注意。
間違えた。 答えは×ね
先取特権を即時取得するという文言が使えるんだから 他に○○を即時取得するってのはないの
そうなんですか
次スレたてたら速攻で消えたorz 建て方がよくわからないので、誰かお願いします。
>>995 先取特権の即時取得以外はテキストで見たことないですね。
うめ
1001 :
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