【司法書士試験】独学者の勉強相談スレッド★Part6
1 :
名無し検定1級さん:
1
2 :
名無し検定1級さん:2006/11/12(日) 22:35:43
最新版の過去問を 全科目買う人いる?
3 :
名無し検定1級さん:2006/11/12(日) 22:52:54
初受験の人は全科目買うけど、ベテは会社法・商業登記法だけ買うんじゃない?
5 :
名無し検定1級さん:2006/11/12(日) 23:06:58
3>>
え、なんで会社法と商業登記法だけ買い替え必要なの?
わい、今年2年目なんだけど。
6 :
名無し検定1級さん:2006/11/12(日) 23:07:22
法律知識ゼロの初学者です。
楽学司法書士、プログレス民法、合格ゾーン民法上を講入してみますた。
1つの科目の過去問まで、ばっちし完璧にしてから次に進んだ方がいいですか??
それとも広く浅く全体の楽学でも読んでから、深ーく勉強した方がいいだすか?
7 :
名無し検定1級さん:2006/11/12(日) 23:19:26
>>5 俺は3年目だけど、会社法と商業登記法は去年の過去問じゃ使えない問題もあるよ。
新しいのに変えたよ。あとは変えてない。
8 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 08:33:22
宅建程度の知識しかないけど民法基本書はどれがわかりやすいのですか?
司法学院とプログレスシリーズ?
9 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 09:16:11
みんな何時に寝て何時に起きる?
10 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 11:39:37
会社法と商業登記法以外の過去問は去年の使っても大丈夫ですか?
去年は全部合格ゾーンを買ったけど会社法と商業登記法を買うにあたってwセミナーとどっちがいいでしょうか?
11 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 13:23:21
>>8 宅建程度でも借地借家法と区分所有法の問題レベルは宅建のほうが高いから、まずは宅建のテキストを
捨てないことだよ。この分野は宅建のテキストのほうが詳しいよ。
司法学院は書士ベテでも嫌になるくらいの量だから、プログレスシリーズのほうがマシかな?
宅建にも合格していない、本当の初学者ならデュープロセスのほうが安心。
ただし、デュープロセスだと過去問が解けない。量が足りない。
入門書としてはデュープロセスが一番いいけど、入門書にしてはボリューム多いしなー。
プログレスが無難かな?
>>10 >会社法と商業登記法以外の過去問は去年の使っても大丈夫ですか?
まったく問題なし。
平成18年の問題も気になるなら、平成18年の本試験問題集だけ買えばいいよ。
>去年は全部合格ゾーンを買ったけど会社法と商業登記法を買うにあたってwセミナーとどっちがいいでしょうか?
合格ゾーンの解説に慣れてるだろうから、会社法と商業登記法だけをwセミナーに買い換えるのは時間の無駄だし、混乱の元だよ。
合格ゾーンとwセミナーは解答が違うところもあるし。
12 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 13:39:50
8です
>>11 親切にありがとうございます。
プログレスでがんばってみます
13 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 13:43:51
なんどもすみません。
プログレス民法(1)第2版
プログレス民法(2)第2版
この第2版とはどういう意味なのでしょうか?
14 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 13:49:28
>>11 会社法と商業登記法のみ買ったとします。
去年から今年にかけて多少は改正された所などもあると思うんですがそこら辺はどのような対策をしたらいいんでしょうか?
15 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 13:55:21
>>13 版が変わるごとに内容がちょっとずつ変わってるよ。
民法以外はほとんど変更点がないけど、民法は初版が誤植だらけだったから2版のほうがいい。
3版があるなら3版のほうがいいけど、2版と3版はあんまり変わってないね。
版が変わるごとに平成18年などの新しい年度の過去問が挿入されるんだよ。だから、基本的にはまったく変わらない。
ただし、民法だけは大きく変わってるから、2版以降を買うほうがいいよ。
>>14 会社法と商業登記法以外の法律で改正されたところは司法書士試験では出題されないようなところだよ。
不動産登記法だと筆界特定とかあるけど、過去問には出題されてないところだし。
会社法と商業登記法以外の法律で改正されて過去問がガラリと変わったところはないよ。
16 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 13:57:49
>>15 素早い対応ありがとうございます。
3版があったので3版購入してみようと思います。
過去問はどれも大体一緒でしょうか?
17 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 14:05:39
合格ゾーンもwセミナーもほとんど変わらない。好みの問題だよ。
合格ゾーンは解説に重要点を図表とかでまとめてくれてるから、復習しやすい。
解説も丁寧。
wセミナーは解説が簡潔。
ただし、プログレスと記載がほぼ一緒なので、復習でテキストを参照することを考えると過去問は簡潔なほうが確認しやすい。
俺はプログレスだからwセミナーの過去問使ってるけど、プログレスやデュープロ使ってる人でも
合格ゾーン使ってる人は多いし。
この辺は立ち読みして好みで買えばいいと思う。
合格ゾーンもwセミナーも過去問の量が非常に多いので、とりあえず10年間分くらいだけやって
あとは答練なんかで補うつもりの人は東京法経学院の過去問買う人も多いし。
自分の方針次第だと思うよ。
18 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 14:08:38
>>14 ありがとうごさいます会社法と商業登記法のみ買おうと思います。
LECの商業登記法と不動産登記法の体系書式を持ってるんですが商業登記法の方は使わない方がいいですよね?
試験前は資本金が計上された事を称する書面を書き足しただけで試験に臨みましたが今年は何も講座を取ってないので情報がないので
19 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 14:10:34
俺はLECじゃないから体系書式がどういうものなのか分からないから、助言は出来ないよ。
20 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 14:10:46
18です14でなく15さんへでした。
21 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 14:13:48
19さんがブリッジ講座を持っているとしたら商登法取ります?
僕は不動産登記法は書式ブリッジのみ購入予定ですが商登法は講座取ろうか迷ってます。
22 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 14:16:44
>>21 俺は金がないから講座は取らないよ。
商登法はブリッジの理論編と実戦編だけ購入して、これで勉強してる。
金があるならLECでもwセミナーでも伊藤塾でも好きなところで商登法の講座を取ったほうがいいと思うよ。
23 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 14:22:07
>>22 僕も理論編と実戦編のみとりあえず購入してみようと思います。
以外に2年目はお金かけなくても大丈夫そうで安心しました。
ありがとうございました。
24 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 21:04:29
来年受けようと思っています。
リーマンですが毎日3時間は時間が取れますが、
独学では、どの教材がお勧めでしょうか?
ネットで調べていてニュート○の通信?はどうなのでしょうか?
どなた様かお教え下さい。
25 :
名無し検定1級さん:2006/11/13(月) 21:30:23
ニュートンだけで最後までは無理だが、択一はなんとかなる。
PCなれしてたらいいと思うよ。
オクで中古買って試してみれば?
やり方を工夫しんと
やになるぞ 延々と入力作業が続くからね
私の場合はt1順のみキャプチャーソフトで取り込み
後はあとはそれをぐるぐるするだけ
物権なら1週間でまわせるようになった
27 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 01:18:36
司法書士なんか司法試験から逃げた負犬の腰抜け野郎だろ。(笑)www
28 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 04:04:09
行書(藁)
質問です
太郎は結婚以来まったく家庭を顧みず、酒ギャンブル女三昧で、
家計は主に妻である花子が働いて支えていました。
子供の学費も花子の両親から貰って払っています。
ところが、ある日太郎は宝くじで\3000マソ当てて家を建てました。
ローン無し。太郎と花子と子供でその家で暮らし始めましたが、
太郎はあいかわらず、飲む打つ買うです。生活はやはり花子が支えています。
そうこうしていたら太郎がポックリ死んだ。死んだのはしょうがないとして、
太郎は生前飲み屋のママと、死んだら家あげるとの約束をしていた。
この約束は
どうみても公序良俗違反ですありがとうございました、
にはならないの?
30 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 13:01:12
>>29 >太郎は生前飲み屋のママと、死んだら家あげるとの約束をしていた。
遺贈や死因贈与は要式行為だから単なる「約束」だけなら効力が生じないよ。
もし要式行為としてやってれば、3000万の家の1/2が飲み屋のママ・1/4が花子・1/4が子供になり、
3人の共有になる。他に遺産がない場合ね。
↑の設問はどこも公序良俗違反にはなってよ。
もし「(まだ太郎が生きていて)太郎が飲み屋のママに愛人になってくれるなら家あげるとの約束をしていた。」ならば契約が成立するけど、
公序良俗違反で無効。ただし、不法原因給付になるから、太郎は飲み屋のママに家を返してくれ、とは言えない。その反射的効果として、飲み屋のママに
家の所有権が生じる。
しかし、公序良俗違反は自然債務だから、訴求力と執行力が存在しない。だから、太郎が飲み屋のママに家を明け渡さなくても、
飲み屋のママは裁判所に訴えたり強制執行することは出来ないよ。
31 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 13:42:07
>>21 余計なお世話だけど、ブリッジ講座を取るなら、伊藤塾の記述講座のがイイと思う。
伊藤塾ので記述式解法を学んで、ブリッジは単なる問題演習の素材として使った方が、
有効な記述対策になると思ってる。
ブリッジは、問題数が豊富だけど、問題解く→解答チェック→解説読み流しの作業に陥りがち。
講座も同様、ほとんどが理論編で終始して、本試験における実戦的なテクニック的なものはナシ。
どうも、ブリッジ講座は基礎講座の一環だから、実戦的なものは直前講座とか別の講座で、という
スタンスらしい。
書籍で言えば、伊藤塾のうかる!シリーズの書籍のが、俺はオススメ。
32 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 13:58:25
つうかさ、ブリッジ講座も取って伊藤塾の講座も取ったわけ?
早く合格しなよ。
>>32 みんな2,3社の講義併用してるよ
独学でやってるの?馬鹿?
>>21 ブリッジ講座は講師によって違うよ。
山本がお勧め。
35 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 14:15:51
>>32 早く合格したいのはヤマヤマ。だから、毎日真剣。
そういう無意味なレスは時間のムダなだけ。
貴重な時間を使って書き込むのなら、どうせなら真剣に時間を使えよ。
大きなお世話だけど。
俺は元々Wセミナーで始めたんだけど、伊藤塾は受けてない。
受けれれば受けたいとは思ってるが、うかる!をとにかくやりこんでる。
解法のテクニックを身に付けたいなら、間違いなくこっちのがオススメだから。
ブリッジは、ただの演習用だと思う。
だが、ブリッジは本試験の量を考えると、どうもボリューム不足だが。
せっかくの記述式講座なんだから、理論編は不登法の講座で使って、ブリッジ講座では、
実戦編の問題を考え方からきちんと講義してくれたほうがいいと思った。
36 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 14:18:57
ここも同一人物の粘着レスが多いな。
書式で2・3社の講座を併用してる初受験生なんていないよ。
いるのは書士ベテだけ。
ベテの意見は不合格者の意見。信用できない。
37 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 14:21:13
>>36 初受験生なの?
だったら、そういう煽りレスするくらいなら勉強した方がいいよ。
38 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 14:21:27
確かに1年目で何社も書式講座を取ってる人間なんていないなw
ベテ臭満載の奴が1人いるなw
>>36 予備校の一発合格の宣伝広告に毒された哀れな初心者さんは
ドリル教材でもやってなよ
40 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 14:22:29
うはw
ベテになってるお前が煽りレスしてるw
ベテになるわけだw
お前はセミナーでも伊藤塾でも合格せんよw
41 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 14:22:59
>>37 初受験じゃないお前こそ勉強しろよ・・・。
42 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 14:24:10
うはw
予備校の一発合格の宣伝に煽られたベテw
自分の力不足を予備校に転嫁w
お前もどこの講座取っても来年は受からんよw
44 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 14:25:15
みんな昼から暇なんだねぇ
おまいらいいかげんにしろ
ここは独学者のためのスレだ
なんだ、このベテのひどいレスは・・・。
荒れてるな。
ベテは得意げに予備校やら参考書やらの批評をするから、注意しな!!
自らが合格してないのに評論家になってるから!!
大学浪人の時と一緒だよ、そういう奴がいただろう?
47 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 14:27:47
多少の脱線はかまわんけど、言い争いになるくらいなら、
予備校の話は他所のスレでやれよ
49 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 14:31:20
>>46 真理だな。
このスレは独学スレなのに、やたら講座批評したがるベテは多いよね。
しかも、自分の意見以外は認めないベテが。
ましてや初受験生を煽るベテってのは情けないというか、なんというか・・・呆れるw
50 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 14:35:03
本当だよ。
伊藤塾だかブリッジ講座だか知らんが、
>>21の質問はブリッジの書籍の話だろ。
勝手に伊藤塾の講座うんぬんの話に広げるなよ。
予備校談義は他スレでやれ。
>>31は本当に余計なお世話。他スレに行けや。
スレを荒らしているのに気づけ。
いつも予備校講座のネタが出ると荒れる・・・。
他に専用スレがあるだろ。
>>50-51 もうお腹いっぱいだよ
お互い執着しないでくれ
話題を変えよう
俺は勉強しながら、ついつい菓子をつまんでしまうのだが、おまいらどうよ?
>>33 失敗ですよ (笑)
講義はあくまでも補助です。
1社で解らないなら、あきらめなさい。
あえて掛け持ちするなら演習。
54 :
29:2006/11/14(火) 16:40:23
55 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 16:59:12
連帯債務に関する問題
平成元年 第14問
債権者 甲、
連帯債務者 乙、丙、丁
肢2)
乙が甲に弁済した場合には、乙は、丙及び丁各自に対し、
自己の負担部分を超えた金額について求償できる。
(答え:×)
で、なんで、×になるのが教えてください。
実体は、負担分超えでも、超えでなくても、求償できるんだから、
これ○じゃないですか???
この手の問題表現に、真剣にいつも悩みます。
そして、いつも間違えます。
小学生からやりなおした方がいいですか?
56 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 17:03:36
解説読めばわかると思われ
>>55 負担部分は割合だから。
連帯債務額が300万円、負担部分平等(各100万)と仮定して
乙が甲に120万弁済した場合、
負担部分を超えた20万円だけではなく、120万円全額が求償の対象となるので、
丙・丁にそれぞれ40万円(3分の1)ずつ求償できる。
乙が甲に60万円弁済した場合、負担部分100万円を超えていないけど、
20万ずつ丙・丁に求償可能。
58 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 17:31:25
去年の商法、商登の合格ゾーンじゃだめなの?
買いなおさなければだめか?
59 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 17:41:51
>>57
どうもありがとうございます。
ただ、説明してくれたことは、既知です。
俺の言いたいのは、問題の日本語が変じゃないか?ってことだよ。
肢2)
乙が甲に弁済した場合には、乙は、丙及び丁各自に対し、
自己の
「「「「負担部分を超えた金額について求償できる。」」」」
(答え:×)
だってさ、負担部分を超えた金額だろうがなんだろうが求償「できる」んでしょ!!
負担部分を超えた金額「のみ」求償できる。
っていうなら、答えは×だけど。
60 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 17:45:52
この問題文の正しい読み方をまじで誰か教えてください。
この手の日本語で、頭混乱すること多し。
61 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 17:47:51
>>57 乙は敢えて負担部分を越えた部分のみを求償することだってできるだろ?
論理的に考えると○にしかならない
>>55の言いたいことは俺もよく思うよ。出題の趣旨をくみとるべきか、論理的に考えるべきか
>>59 負担部分を超えた金額「のみ」求償できる。
これも論理的には○だろ。越えていない部分についてできないとは言ってないし
63 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 18:25:05
不動産登記法の記述ブリッジって一個前の書式ブリッジと登録免許税のみしか違わないって本当でしょうか?
多少問題とかは変えてないのでしょうか?
>>59 言いたいことは解らないわけではないけど、
厳密に解釈しようとすると、もっと疑義の生じる肢も出題されてきたよな。
この問題はマシな方じゃないの?
そもそも、平成元年14問については、直接正誤を問う問題で、
他が明らかに○だから、これを×にするしかない。まず、これが一点。
二点目として、442条1項の「負担部分」の意味が割合だってことを
示した判例(大判大6.5.3)を知っているかどうかが、
出題の意図だったわけでしょ。
判例知ってりゃ、過去にその解釈が争われたことも、
そのことが論点として成立することも、理解できるんじゃないの?
>>62 そうか?
「Aを超えた額のみBできる」から「A以下の額はBできない」を導けるんじゃないか?
65 :
62:2006/11/14(火) 19:19:12
>>64 あっ、やっぱ読み方によるか
越えた部分のみであってもできるとも読めるし
越えた部分だけしかできないとも読める
まぁこれは別にどーでもいいか
66 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 23:11:38
>>55 単に考えすぎだと思う。
普通に、素直に読めば、
自己の負担部分を超えた金額について求償できる。
=自己の負担部分を超えて弁済しないと求償できない
=ああ、これは共同保証との違いについて聞いてるんだろうな
っていうのがわかると思うが?
共同保証なら、自己の負担部分を超えて弁済した場合でないと求償できないけど、連帯保証の場合は、
そういう制限はない。
その点を聞いてるんだな、って普通にわかると思うよ。
言ってること、わからなくもないけど、考えすぎてるだけなんだと思う。
本試験は、いかに考えすぎないかが勝負だと思ってる。
67 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 23:22:26
>>63 たぶん、そのとおり。
登録免許税を、減税措置ナシにしただけだと思う。
もしかしたら、細かい部分は先例等によって変更になってるかもしれないけど、
俺も今のところは一つ前のしか持ってないからわからないけど、以前、セミナーで
ざっと確認したら免許税以外変更ナシだったから買わなかった。
68 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 23:24:23
69 :
名無し検定1級さん:2006/11/14(火) 23:33:16
>>65 俺はむしろ、不登法のが気になるけどな。
H9-24
次に掲げる場合のうち,根抵当権の担保すべき元本の確定の登記の申請をすることができないものはどれか。
肢1
元本の確定前に根抵当権者につき相続が開始した場合において,
その相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する旨の合意がされたが,
その合意につき相続の開始後6か月以内に登記がされなかったとき。
→元本確定の登記をすることができる
これは、元本確定の旨が登記記録から明らかな例だから、元本確定登記は不要。
知ってて当然の知識。
でも、この問題は、元本確定登記が「できるかどうか」、を聞いてるわけだから、
この場合でももちろんすることはできるから、これは○ってことになる。
こういうのは、正直個人的には勘弁してくれって思う。
問題作ってるの実務家なんだろ?って思うと腹が立つ。
申請はできるけど、その分税金がかかるから、しなくてもいものはしないんだろ?って思うと複雑だぜ。
>>69 出題者あれこれ言う前に根抵当権のことをもう一度勉強した方がいいよ。
分かる奴からしたらそういう間抜けなイチャモンはあまりに恥ずかしい。
>>69 不登法の根抵当権問題は、まず始めに民法ありき、の問題だよ。
民法の条文をしっかり読んで、その後に不動産登記法の参考書を読もう。
そうすれば、そういう意味不明な疑問はなくなるよ。
74 :
名無し検定1級さん:2006/11/15(水) 01:17:42
>>73 だからさ、必要ないことをわざわざ『できる』として肢にするのはどうかってことを言ってるだけじゃないのか?
合ゾにも申請する必要はないが、申請することを排除しているわけでないって書いてるし
75 :
名無し検定1級さん:2006/11/15(水) 02:03:59
元本確定登記が出来ないなら×でもいい。
だが、設問の元本確定登記はしてもしなくてもいい=任意なんだよ。
「できる」から○。「しなければならない」なら×。
民訴の問題なんて「できる」と「ならない」の違いが沢山過去問に出てる。>>
>>69の問題は疑問ないと思うが・・・。
76 :
名無し検定1級さん:2006/11/15(水) 02:07:47
>>74 必要ないんじゃなくて、しなくてもいいだけ。
実際に登記所で確認すればいいが、元本確定登記もたまにしてあるのがあるよ。
「元本確定登記不要」というのは「してもしなくてもいい=任意」ってこと。
してもいいし、しなくてもいい。
「元本の確定の登記の申請をすることができない」わけではない。
登記所で確認すれば、たまに元本確定登記してあるのがあるから確認してみるといいよ。
77 :
名無し検定1級さん:2006/11/15(水) 02:10:34
来年の書式は次順位抵当権者の代位の登記の申請書記載事項を
全部書かされます。
他の肢との相対評価になるから、この問題で合否が分かれることはないんじゃない。
まあ2と5を選べることが前提だけど。2はあきらかに×だから確実に切れるものを
増やすことが大事。
やりたければどうぞ→却下されない→申請することはできる
こんなの不動産登記法ではごまんとある
悩むところじゃない
本試験の日本語がおかしいのは過去問やってればわかるけど、
曲解しないかぎりで読んでいけばいいでしょう。
おかしいというより言葉足らずな部分が多いから如何様にも解釈できるともいえる。
「〇〇することができる」
とあった場合、
いやそりゃ原則できるけど、××という例外にあたればできねーよ
と思うことがたびたびある
設問から、登記記録上、元本確定が明らかだと読めない。
83 :
名無し検定1級さん:2006/11/15(水) 05:27:15
俺、
>>69σ(´・ω・`)
ちょっと書き方悪かった?
別に疑問があるんじゃないんだよ。
こういう問題は納得いかねーなぁ、っていうこと。
この試験って実務的な試験だし、司法書士としたら登記はすべきじゃない事例でしょ。
その分、書類は必要になるし、税金かかるし。
だから、問題解く分には、疑問はないよ。
元本確定登記ができるかどうかを聞いてるわけだから。
ただ、その中身が、ね。気になったの。
そんなおかしなこと書いたかね?
>>82 合意の登記は相続開始から6ヶ月を経過するとできないよ?
元本確定してることは、登記記録から明らかだよ。
実体法上、元本確定は明らかだけど、登記記録上確定しているか否かは
根抵当権の移転(相続)が入っているかどうかで判明するもの。
実体法上と登記記録上の判断は別の話。
85 :
名無し検定1級さん:2006/11/15(水) 12:15:22
>>83 >この試験って実務的な試験だし、司法書士としたら登記はすべきじゃない事例でしょ。
>その分、書類は必要になるし、税金かかるし。
>だから、問題解く分には、疑問はないよ。
それは違うよ。司法書士として登記すべきじゃない事例ってのは、「登記できない」事項だよ。
「任意登記」なら司法書士としては登記申請してもいいわけだ。
俺は補助者だから分かるんだけど、たとえば利益相反取引に当たらないから取締役会議事録の添付不要なわけだが、
実際は取締役会議事録をわざわざ添付することもあるんだよ。
同様に、元本確定登記が不要なケースなんで、元本確定登記は不要なんだけど、実際は元本確定登記をわざわざしているケースもあるんだよ。
いずれも相手の会社が特に要求するケースがあるから、司法書士としては「不要ですよ」と言っても添付せざるを得ない時がある。
むしろ実務のほうが問題といった感じ。
試験問題的なことだけなら
>>69の言ってることはもちろん正しいわけだけど、実務的な問題ではそういうこともあるから
納得せざるを得ないかな?と言ったところ。
民訴なんかでも「請求又は原因の変更は書面でしなければならない」という肢が過去問にあったけど、
教科書なんかでは「訴えの変更は書面でしなければならない」だから○だとやっちゃうんだよね。
ところが、実務では、「請求の変更は書面でしなければならない」が「請求原因の変更のみの場合は書面でする必要はない(口頭でもいい)」という
ルールがあるから、この肢は×になってた。
もちろん、他の4肢の中に確実な正解肢があるわけだから、それとの相対比較で正解を選べたわけだけど。
肢の一つ一つにケチをつけるような問題は、他の選択肢との兼ね合いで正解肢を導けるわけだから、
あまり深く考えないのが一番だね。
そして、実務では教科書の記載と違う例外が普通に行われることがあるってことだ。
となれば、「元本確定の登記をすることが出来る」とあれば、文句も言えないかな?となっちゃうんだよねー。
>>84 おまえだけみんなが話してることとズレてるよ
根抵当権の移転登記(相続)がまずないと「登記記録中(旧登記簿のこと)」で登記官が
相続が発生したか判断できないじゃん。
相続登記が前提でその後、根抵当権の変更登記(指定根抵当権者の合意)がはいってなければ、
登記記録上で相続時に元本確定が明らかであるとはじめて言えるのであって、
>>69の「これは、元本確定の旨が登記記録から明らかな例だから、元本確定登記は不要。
知ってて当然の知識。」と言い切れないはずだろ?
Wセミの解説でも登記記録中明らかであるって書いてあったけど、設問から
飛躍した解説だと思う。
問題文より解説の方が俺にとっては意味が分からないだけ。
88 :
87:2006/11/15(水) 14:05:43
冷静に考えたら当然に記録上元本確定は明らかでした。
設問の前提を勘違いしてたよ。
89 :
69:2006/11/15(水) 15:03:09
>>85 サンクス!
なるほど、ナットクできた。
その民訴の問題も、微妙な問題だよね。
試験を受ける方としては、一発勝負なんだから、そういう微妙な問題は避けてもらいたいよね。
ホント、深く考えすぎないことが一番大切だよね。
詳しい説明をホントにありがとう。
そして、俺の個人的な疑問にそこまで時間を使わせてしまって申し訳ない。
>>89 いや、司法書士試験の過去問をやった人間なら、誰しも一度は必ず悩む疑問点だよ。
みんな「???」ってなるような肢が必ずある。ひっかけにもほどがある!!と怒りたくなるような肢が。
レスしてるみんなも一度は悩んだところなんだよ。
過去問勉強していて大切なところだから、気にしなさんな。
91 :
名無し検定1級さん:2006/11/16(木) 00:20:42
通信教育とか在宅ではどこがいいの?
あまり高くないとこで。。。
W、L、伊藤、司法、クレアール?
50万ぐらいだせるか
なら
にいちゃん
安いといっても50万ぐらいいるぜ
94 :
名無し検定1級さん:2006/11/16(木) 07:53:05
>>91 どこの予備校でもいいけど、通学よりも通信教育のほうが高いんだよ。
W、L、伊藤、司法、クレアール、どれも
>>92の言うように50万は最低かかる。
本当は60万くらいだけど。
安いものはないよ。
安いのだったら、去年の講座をヤフオクで買えば?20万もあれば買えるだろう。
95 :
名無し検定1級さん:2006/11/16(木) 08:59:10
96 :
名無し検定1級さん:2006/11/16(木) 10:30:50
親族相続のわかりやすい本ってないですかね?
テキストに分かる言葉書き込んでったら、
妾と連れ子と虐待と税金対策でいっぱいになった。
>>96 実に無駄な勉強してますなw
市販の司法書士本だと具体例が豊富で分かりやすいデュープロセスと司法学院。
親族相続に限っては、デュープロセスと司法学院が一番分かりやすい。
かなり具体例が書いてあるので、頭で条文を確実に整理出来る。
司法書士本以外でもいいならば、民法の基本書が一番分かりやすい。
内田の親族相続が分厚いけどほぼ全条文の事例が載ってるので分かりやすい。
98 :
名無し検定1級さん:2006/11/16(木) 18:17:24
>>90 え、まじで!?
こういう日本語が変な問題って、ひっかけのつもりだったんすか?
ひっかけも、ここまで低いと、まじで引くよ。
ひっかけたいなら、ひっかけらしいひっかけ問題作れよ、って俺、法務省に苦情いれてきます。
99 :
名無し検定1級さん:2006/11/16(木) 19:24:34
>>69 H9-24 問題、やってみましたよ。
本当だなー。
これ、俺は、まったく通り過ぎてやってたけど、
言われてみたら、本当に変な問題だ。
こういうのってさ、気づいちゃった人の方が、時間が損するね。
やっぱ、誰かも書いてたけど、司法書士試験はそのまんま覚えるってことが
合格のカギかもな。
この肢だってさ、知識が正確だからこそ、奇異に気づいちゃうんだし。
落とすための試験ってよくいうけど、日本一だな、司法書士試験のそのきらいは。
100 :
名無し検定1級さん:2006/11/16(木) 19:40:44
言葉足らず、ってのはあるね。
国家試験のくせに、言葉足らず、はないよなあ。
101 :
名無し検定1級さん:2006/11/16(木) 22:08:33
初心者以外の人へ質問。
@民法の膨大な知識の詰め込み法どうしてます?
A民法の苦手箇所は?
おれは、
@テキスト読み込みと混乱するところは要点摘出してノートにしつつ、
過去問も適度にまわしつつ。という感じ。
A物権総則
果物は何ですか?
1 いちごのショートケーキ
2 消しゴム
3 マウス
4 ぶどう
5 ワイン
別に悪問じゃないと思うけど。
ゆとり世代だらけだな。
質問です。全くの初学者なんですけど、とりあえず、Wセミナーのプログレスと択一式過去問題集を買いました。
プログレスを参考にしながら過去問を解いていこうと思ってます。まずはこのやり方で進めていけばいいですかね?
アドバイスお願いします。
105 :
名無し検定1級さん:2006/11/17(金) 01:00:49
団塊ジュニア世代だけど当時の受験をかいくぐってきた自分なら
多少記憶力が低下してもゆとり世代には五分以上に渡り合えるはずと
言い聞かせつつ勉強してる。
>>103 逆に疑問に思わないほうが論理性がないと思う
肢として間違いではないのだから
受験テクニックとして出題意図を読取り、他の肢との比較で答えを導きださなければならないのはみんなわかってるよ
107 :
名無し検定1級さん:2006/11/17(金) 06:42:59
>>103 悪問とは、誰も言ってないと思ったが。
決め付けは、本試験において命取りになるから、普段から気をつけた方がいいよ
108 :
名無し検定1級さん:2006/11/17(金) 06:53:48
俺は失われた10年世代です
109 :
名無し検定1級さん:2006/11/17(金) 06:56:11
>>99 相続開始から6か月経過した場合は、元本確定が登記記録から明らかだから、元本確定登記は不要、
と覚えるのが普通だからね。
その場合でも元本確定登記はできる、と覚える人は普通はいないはずだし。
違和感を感じる問題なんだよね。
もし、これが例えば記述式で出て、(注)に「申請できるものは全て申請するものとする」、
なーんて指定されでもしたら、マジで悩みそう。
あと、これはそういうのと関係ないけど、不登法H16-16-アも気をつけんとな。
地役権変更の登記の申請情報の内容として、要役地の表示を提供することを要しないが、
要役地が他の登記所の管轄に属するときは、地役権者が要役地の所有権の登記名義人
であることを証する情報を提供しなければならない。
昨日解いてて、最初×としたんで、答えがなくて悩んでしまった(´・ω・`)
午後は時間ないから、問題をきちんと読まんといかんね。
110 :
96:2006/11/17(金) 11:17:53
>>97 どーもありがとう。妾には負けないわよキィーーッ!!
なんか登記法は役所の手続として割り切ってやったほうがよさげだな。
独り暮らししたくて実家の近所に引越ししたとき、
実家に住民票おいといてもいいけど移しても別にOKみたいだな。
111 :
名無し検定1級さん:2006/11/17(金) 12:37:11
楽学の不動産登記法は使えるの?
112 :
名無し検定1級さん:2006/11/17(金) 12:54:29
>>104 それが王道だと思うよ。
それに加えて六法で該当条文を参照。
プログレス→過去問→条文→プログレス→過去問・・・と繰り返して行くしか方法はない。
地道な作業しかないよー。
113 :
名無し検定1級さん:2006/11/17(金) 13:01:46
毎日20時間勉強している俺に勝てるわけがない
114 :
名無し検定1級さん:2006/11/17(金) 13:06:20
毎日9時間しか勉強していない俺が勝つ
115 :
名無し検定1級さん:2006/11/17(金) 13:29:49
毎日2ちゃんねるな俺が勝つ
>>112 レスありがとうございます。六法で該当条文と書いてありますが、プログレスに書いてある条文では足りないですか?
117 :
名無し検定1級さん:2006/11/17(金) 15:17:14
>>116 プログレスの記載は条文を崩して分かりやすくしてある部分が多い。
でも、試験は条文の記載そのままで出題されるんで、条文の言い回しが分からないと
勘違いして間違える肢も結構あるんだよ。
両登記法や供託法なんかは六法見なくてもいいけど、その他の法律は条文を見ておかないと
頭で整理も出来ないから心もとないね。
プログレスだけではなかなか整理って出来ないもんだよ。
プログレスと条文と過去問を見ることで、初めて記憶が整理されて定着しやすくなる。
六法もやらないよりはやったほうがいいよ。
それと、民法や民訴はプログレスで省略して記載されていない条文が結構出題されている。
最後の1点を争う時は、最終的に条文の知識がものを言うことになるんだよね。
過去問を全部やっていると、そういうことが分かってくるよ。
119 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 00:18:19
120 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 00:36:30
(・∀・) ブンブンブーン♪(゚д゚)ハチガトブ♪(σ゜∀゜)σイェ
121 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 01:00:56
書しヴェテは生涯独学w
登録免許税に付いてなんですが、教えてください。
抵当権の仮登記は\1,000だと思うんですが、こいつを本登記するときは
普通に債権額の4/1000でいいんですよね?
大学の先輩から伊藤塾のシケタイの民法、民訴、憲法、商法を譲り受けました。
でも、プログレスも買った方がいいですか?
民法の物権の根抵当権とか、プログレスの方がこの試験に即してて詳しいという部分も
多々あるのでしょうか?
124 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 09:10:28
>>122 そのとおり。
仮登記は1000円、本登記は4/1000。
>>123 民法だったら根抵当権や親族相続はプログレスのほうが詳しい。
民訴もシケタイは論点ばかりで、司法書士試験は細かい手続きしか出題されないから、
細かい手続きが書いてあるプログレスのほうが詳しい。
商法(会社法)も細かい条文規定ばかり出題されるので、論点重視のシケタイよりもプログレスのほうが
詳しい。
ただし、憲法はプログレスは細かすぎて使えない。シケタイのほうがずっといい。
シケタイだけでも合格してる人はいるんじゃないの?
俺は司法書士用参考書以外買わないから分からないけど。
シケタイは大学で使ってたけど、司法書士試験には合わなかった。
125 :
122:2006/11/18(土) 09:43:16
126 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 10:04:57
シケタイの憲法は、司法書士の試験に合ってるのですか?
127 :
123:2006/11/18(土) 10:11:08
>>124 ありがとうございます。法学部の方の様ですので、さらに伺いたいのですが・・・。
大学の授業用で、会社法は神田秀樹、民訴は上田撤一郎、親族相続は内田貴と大学
双書を持ってます。どれもしっかりしてるのと、1回通読してるので、これらを読み
直してから、過去問という手も考えてます。
でも、プログレスなどの司法書士用参考書を使うのと比べて、かなり効率悪くなりますか?
128 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 10:17:11
司法書士試験用の方が断然いいと思う。試験範囲もだいたい分かると思うし。それからこの試験で最終的に重要なのは、登記法だと言うことをお忘れなく。
129 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 12:37:08
>>127へ
>>124だが、確かに法学部で民訴は上田を使ったし、会社法や親族相続も神田や内田ではないが、学者の本を使用した。
しかし、だ。
たとえば民訴の上田だが、規定が頭に入ってないと論点の意味すら分からないはずだよ。
俺なんか司法書士試験の細かい条文規定の民訴を勉強して、初めて上田の本が理解出来た部類。
司法書士→民訴の学者本なら効果は相当なものだが、民訴の学者本→司法書士はまるで役に立たなかったよ。
だって、条文の細かい規定がまるで頭に入ってないんだもん。
もう一度読み直してから過去問をするのでもいいけ司法書士試験には全くといっていいほど合わなかったよ。 そもそも上田の民訴を理解するのに数ヶ月かかったし・・・。
確かにどれもしっかりしているよ。 だけど、1回通読しただけでは頭にまったく入ってないはず。
民訴を理解するためには、条文の細かいど、たぶん過去問は一切解けないはずだよ。
民訴の過去問を見れば分かると思うけど、司法書士試験は論点がまるで出てない。
条文の規定が分かっていれば解けるし、忘れていれば解けない問題が多い。それに加えて多少の判例。
民訴の上田は論点が豊富なのでいいし、細かい規定も全て書いてあるから教科書としてはいいよ。
けど、それらを全て覚えるのは最終的に自分自身。細かいけど、それらの条文規定が分からないと本当に民訴は解けないんだよ。
会社法もその傾向が非常に強い。論点は8問中1問出るくらいだ。
親族相続なんかもっと細かい条文規定が出題されてるし、それが普通に出題されるから怖い。
あえて言えば、君の本の中では大学双書が一番分かりやすくていいが、いずれにしても学者本をやってる暇はないと思う。
司法書士用参考書を使うのと比べて、かなり効率悪くなるとしか言いようがない。 本当に傾向がまるで違うんだよ。
(続く)
130 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 12:39:12
(続き)
まずは過去問を立ち読みしてみたらどうだろうか?
神田・上田・内田・大学双書と傾向が近いと感じたら、それらを読んで過去問を解くだけでいいと思うよ。
傾向が乖離していると感じたら、素直に司法書士用参考書を買うほうがいいと思う。
同様にシケタイも過去問と傾向が近いと感じたら、それを使えばいいし、そうじゃなかったら止めておく勇気も必要だと思う。
いずれにしても、最終的には自分自身の判断で使用する参考書を決定すればいいと思うよ。
来年合格を目指す人もいれば、再来年を目標にしている人もいるわけだし。
自分のスタンスに合わせた勉強方法が一番。やる気の出る、そして挫折しない好きな参考書を選ぶのがベストではあるね。
131 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 12:44:08
ああ、それと民訴の場合は、上田と大学双書で見解が違うところが一箇所あるからややこしい。
後遺障害における事後請求において、判例や上田は一部請求理論で解決しているのに対して、
大学双書は既判力の時的限界で処理している。
理解するには大学双書のような既判力の時的限界で考えたほうがいいんだけど、司法書士試験は
論点でないから、判例で答える必要がある。だから、一部請求理論で考えないとダメなわけだ。
というふうに、学者の本をやっていれば、司法書士試験に全く無関係・無意味な勉強をやらざるを得ないので、
面倒くさいし時間がかかるもんだよ。
たぶん、親族相続の内田と大学双書でも見解が違うところがあるはず。
適度にメリハリをつけて勉強しないと、膨大な勉強時間が必要になるよ。
132 :
名無し検定1級さん:2006/11/18(土) 13:03:55
法律の知識があるんなら、先に過去問やってみたら?
>>127です
今、帰宅しましたが、聞きたかった事に的確に答えて頂き、とても感謝しています。
アドバイスに従い、明日、過去問を立ち読みして、この試験の傾向を感じてきて見ようと
思います。
親切にいろいろありがとうございました。とても参考になりました。
134 :
名無し検定1級さん:2006/11/19(日) 22:42:13
まず、働け、ヴェテ公どもが、、バカタレ
全くなんの法律的な知識もない高卒の俺ですが、
こんなオレが司法書士を目指すにはどんな事から始めれば良いでしょうか?
取り敢えず色んなとこの通信教育の資料請求とかしてみたんですが…
超無学者のオレにお勧めの講座などあれば助言よろしくです。
>>135 とりあえず、予備校の無料ガイダンスを聞くとか、受講相談会に出てみるとか。
137 :
名無し検定1級さん:2006/11/20(月) 11:36:19
なんか凄いことに気が付いたんだけど、条文がいちばん親切だー
ただし法律用語辞典つきで
138 :
名無し検定1級さん:2006/11/20(月) 11:39:54
>>135 一番最初に
>>136の方法を試すべき。
あるいは司法書士試験合格方法のような入門用の本を買って読むとか。
どの講座も人によって感じ方が違うから、お勧めの講座がどれか?ってのは助言出来ないよ。
139 :
名無し検定1級さん:2006/11/20(月) 11:42:09
>>137 テキストを何度か通読してから条文を読むなら、普通の六法でも親切に思えてくるよ。
法律用語辞典は本当に初歩の初歩用かな。
用語自体はテキストに掲載されてるからね。
けど、法律用語辞典はずっと使えるし、あれば非常に便利だから、それで勉強すれば力もつくんだろうね。
140 :
135:2006/11/20(月) 11:54:05
>>136 どうもです。
予備校ってのはちと時間&金銭的にも厳しい選択肢なもんで…ちと難しいかもです(つД`)
>>138 なるほど、入門書ですか。
早速、書店にひとっ走りしてきます。
感じ方が違うからってのは、やってみないと分からないって事ですよね。
確かにそういうもんかもしんないですね。
取り敢えず、ホントに何も知らないんで入門書でも買ってきます。
レスどうもでした。
141 :
名無し検定1級さん:2006/11/20(月) 12:02:49
>>140 うん、通信教育だと60万近くかかるよ。
ローンを組めばいいけど、それでも相当な負担。
まったくの初学者なら絶対予備校に行くべきだが、お金がないなら独学しかないよね。
独学だと必ず疑問点が出てくるし、どこを勉強すべきでどこが勉強不要なのか、それが分からないから無駄な勉強が多くなるんだよ。
司法書士の参考書でも、全部のページをやる必要はないんだよ。いくらかは勉強不要の分野もある。そういうのは予備校の講師が教えてくれるんだよ。
独学で勉強するなら、入門本やノウハウ本を最初に読もう。
立ち読みでもいいから、本屋に行けば何冊も置いてあるよ。
142 :
名無し検定1級さん:2006/11/20(月) 12:30:39
そんな貴方に
ニュートンはいかが
11万円ちょい
不合格なら返金
143 :
名無し検定1級さん:2006/11/20(月) 12:36:00
でもニュートンは独学教材だよ。
通信教育ではない。
講師が授業を教えるのではなく、ただパソコンで独学するだけだから普通の勉強方法と思ったほうがいいね。
144 :
名無し検定1級さん:2006/11/20(月) 18:57:23
支払督促申立して相手に送達されたときから2週間以内に消滅時効が成立する日が来てしまった場合で、
成立の日までに異議申立されたら消滅時効成立しちゃうの?
時効前にあわてて督促した人が異議申立られたらどーなるんだろう?
145 :
名無し検定1級さん:2006/11/20(月) 19:54:54
支払督促申立ては時効中断事由だよ
146 :
名無し検定1級さん:2006/11/20(月) 20:40:56
>>144 民訴は実体法の民法があって初めて手続法として効果が生じるんだよ。
民法の規定も忘れずにね。
「民法 第百五十条
支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、
時効の中断の効力を生じない。」
「民事訴訟法第三百九十二条
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、
支払督促は、その効力を失う。」
普通は支払督促と仮執行宣言の申立てを両方して事項が中断するから、消滅時効が成立する事はありえないよ。
147 :
名無し検定1級さん:2006/11/20(月) 21:56:43
法律系三大資格要件とは、
@独占業務付与国家資格であること
A当然、憲法・民法・商法の出題があること
B筆記試験のみでなく口述試験があること
以上を満たす国家試験は、
司法試験・司法書士試験・海事代理士試験の三資格である。
万能戦士・陸将・海将ということであろうか。
148 :
116:2006/11/21(火) 03:15:31
>>117 レスありがとうございます。六法買って、がんばってみます。またわからないことがあったらよろしくお願いします。では・・・。
民法でお勧めの本はありますか?
できれば科目ごとの評価もして頂けると嬉しいです。
>できれば科目ごとの評価もして頂けると嬉しいです。
荒れそうだけど漏れも気になる
151 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 12:56:46
戸籍沙本ってなに?
ググッテも出ない。
153 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 13:05:21
タケノコたんはいるかぽ?
154 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 13:13:16
こうしている間にどんどん差がついていく
適度の息抜きして長距離を走れるようにするべぇ
156 :
144:2006/11/21(火) 15:10:17
>>145>>146 どうもです。
民訴390「督促異議の限度で」というのがよく理解できてませんでした。
こんなときになんですが、大島渚ってなんかしでかしたの?
ウチの父が大島渚が試験に出るぞって言うんですが・・・
この人まだ生きてるっけ?
157 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 15:11:44
こうしている間にがり勉たちに差をつけられていく
158 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 15:24:34
執行役員がいる会社は委員会設置会社ですか
159 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 15:27:09
がり勉たちは1分にむしゃぶりつく
160 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 17:13:07
>>149 >民法でお勧めの本はありますか?
司法書士試験の参考書ならどれでもお薦めでしょう。
まずは立ち読みをして比較検討を。
>できれば科目ごとの評価もして頂けると嬉しいです。
沢山本がありすぎて無理でしょう。
たとえば「デュープロセスはどの科目には良くて、どの科目には良くないですか?」とか
限定された質問じゃないと答えようがないかと・・・。
161 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 17:15:06
がり勉たちは1分にむしゃぶりつく
162 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 17:17:36
>>158 >執行役員がいる会社は委員会設置会社ですか
違います。
「執行役」がいる会社は委員会設置会社です。
しかし、「執行役員」がいる会社は必ずしも委員会設置会社とは限りません。
そもそも「執行役員」は会社法に規定のない役職であり、特に定義はありません。
通常「執行役員」は取締役ではない役員待遇の人に対して付けられる役職名であり、役員ではあるが取締役でも
「執行役」でもない人のことを指すことが圧倒的です。
間違っても「執行役」ではありませんし、常に委員会設置会社になるわけでもありません。
163 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 17:17:52
無駄なことは止めて、働け ヴェテども
164 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 17:18:30
>>117 知人が条文ほとんど見ないで一回合格したよ。
条文みなくても合格できるていってたよ。
165 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 17:20:23
過去問やれば分かる。
条文の重要さがな・・・。
166 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 17:21:10
>>164 知人が条文ばっかり見て一回合格したよ。
条文みなければ合格できないていってたよ。
167 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 17:21:14
こうしている間にがり勉たちに差をつけられていく
168 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 17:22:29
169 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 17:24:17
債務者と抵当権者が通謀虚偽で抵当権設定した後、
善意無過失の転抵当権を設定をした。
善意無過失の転抵当権者が§94-2で保護されるためには、
転抵当の登記具備が必要というのは本当ですか。
§94-2の善意の第三者が保護されるためには、対抗要件具備不要なはずですが。
170 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 17:26:30
>>164 じゃ、条文は見ても見なくても合否に関係ないんだね。
171 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 17:28:02
来年はハイレベルな戦いになりそうだなww
172 :
質問ちゃん:2006/11/21(火) 17:28:02
今から司法書士目指したいんですが、合格するのにどれくい時間かかりますか?
ちなみに私は@今年行政書士合格レベル
A公務員試験上級紙レベル
なんですが。
173 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 17:28:51
>>172 そのスペックなら
2000時間から4000時間あれば合格できるよ。
174 :
質問ちゃん:2006/11/21(火) 17:31:52
>>173 えー、そんなにべんきょうしなくちゃいけないんすか?
働いてるので、なかなか時間とれなくて。
普通の人はどれくらいでとるんすか?
175 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 18:08:42
176 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 18:22:49
年間4500時間勉強している俺に
おまえらヴェテが束になっても勝てないだろうなww
177 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 18:50:40
288 名前: タケノコぽ ◆NYoXnbF.d2 2006/08/26(土) 03:28:20
書士
それは重複スレで書いた通りだぽ。チミも見ただろぽ
ボキ&、(^ω^) ◆WM4yUtaeBw くんに粘着する理由はぽ?
289 名前: タケノコぽ ◆NYoXnbF.d2 2006/08/26(土) 03:32:24
それは重複スレで書いた通りだぽ
↓
あれはくったくないレスだぽ
291 名前: タケノコぽ ◆NYoXnbF.d2 2006/08/26(土) 03:33:57
ボキ&、(^ω^) ◆WM4yUtaeBw くんに粘着する理由はぽ?
293 名前: タケノコぽ ◆NYoXnbF.d2 2006/08/26(土) 03:37:32
チミの番だぽ
179 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 20:28:59
働け! クズ人間ヴェテが!!
180 :
みうら:2006/11/21(火) 21:13:19
158へ 執行役員は、投資法人という法人にはいます。
そんなもん銀行にも中小企業にもいるわ
やる気をださせ責任を押し付けるんだろ
取締役が
182 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 22:48:33
>>169 転抵当権を「第三者」に対抗するためには通謀虚偽表示に限らず登記が必要だよ。
通常の通謀虚偽表示のケースも当事者間で対抗するためには登記は不要だけど、「第三者」に対抗するためには登記が必要でしょ?
当事者間では対抗要件の具備不要でも、第三者間では対抗関係になるから登記の具備が必要になるよね。
そのことを言ってるんだよ。
「当事者間の通謀虚偽表示」と「第三者との対抗関係」が若干組み合わさってるから、結構勘違いしやすいよね。
なお、転抵当権を「当事者間」で主張するためには債権譲渡に準ずる対抗要件が必要。
したがって、債務者に対して通知又は承諾が必要になるんだよ。
ただし、「第三者」に対しては登記が対抗要件になるので、「確定日付ある証書による通知又は承諾」にする必要はない。
単なる通知又は承諾でいい。
ここも勘違いしやすいよ。注意してね。
183 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 22:49:42
ノコ丈バカはいますか?
184 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 22:52:37
>>181 最近の執行役員の役割は取締役の責任を軽減するために取締役の数をかなり減らして、
代わりに役員待遇の執行役員を増員するのが多いね。
185 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 22:53:58
ふぇっくりんぽ
186 :
名無し検定1級さん:2006/11/21(火) 23:01:31
樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー
樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー
樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー
ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽
ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽
ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽
樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー
樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー
樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー樽マナー
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ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽
ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽ーナマ樽
187 :
名無し検定1級さん:2006/11/22(水) 00:09:08
123 名前: まほら ◆uy1WGqmGsY 2005/08/28(日) 01:17:02
蝉が一斉に鳴き止んだぽ
静かになったぽ
おやすみぽ
188 :
名無し検定1級さん:2006/11/22(水) 00:21:11
一日最低でも6時間勉強しないと受験資格さえ与えられない
189 :
名無し検定1級さん:2006/11/22(水) 00:25:15
ttp://sr-isida.cocolog-nifty.com/blog/cat4865933/index.html 2006年11月18日 (土曜日)
受験生のレベル
資格試験には、おおまかに分けると学歴不問と短大卒以上と大卒以上があります。
それでたとえば学歴不問と短大卒以上では、受験生のレベルが相当違いますので合格率を比べても比較になりません。
司法書士の合格率は、2.9%で、行政書士は、2.6%の合格率で両方とも学歴不問です。
だから受験生のレベルが違うとしても1%未満の合格率の差だと思います。
司法書士の受験生だったら行政書士の試験を受けたら3.6%合格したとするならば3.6ー2.9=0.7%が最大、違う値になると考えます。
よって現在の試験レベルだったら司法書士と行政書士の差は、僅かだということになります。
行政書士は、社労士の受験資格になっていますのでレベルは社労士の方が、あきらに上です。
そういうことで社労士の方が、司法書士より難易度は、上だと思います。
>>189 ネタかと思ったらマジでかいてるっぽいなw
アホかぁ・・・
192 :
149:2006/11/22(水) 14:05:47
>>160 どうもありがとうございます。。
「科目別」というのは民法の分野別でという意味だったのですが、言葉の使い方が悪くて
すみません。
BT、プログレス、デュープロは見てみましたが、何かわかりづらいかなと。
頭に残らないというか。シケタイ買おうかなとも思ったのですが、民法は内容が薄い感じが
しました。残るは学院の基本書を読むしかないんでしょうかね。
体系的に読めるものが一番頭に残るのでそういうものがあればいいのですが・・・。
アドバイス宜しくお願いします。
193 :
名無し検定1級さん:2006/11/22(水) 15:55:48
>>192 当然のことだけど、司法書士試験をやる以上は絶対に過去問を解かなければならない。
だから、出来れば過去問の会社とテキストの会社は同じ会社のものにしたほうが一貫性が取れていいよ。
BTならLの過去問、プログレス・デュープロならWの過去問とか。司法学院も同様にね。
民法総則はデュープロ、物権はBT、債権はプログレス、親族相続は司法学院・・・とかは記述が統一されてないし、
お金もかかるし、過去問との相性も悪い。
あまりお薦めできるような勉強方法じゃないと思うよ。
あと、シケタイも司法書士試験とは傾向が違うから、あまりお薦めできないな。
民法に限らずどの科目もそうだけど、基本的にテキストを読んだだけでは頭に残らないよ。
特に登記法の先例とか、民訴系とか。
該当箇所を読んだら、直ちに過去問を解いて出題された知識を整理し、条文で確認してもう一度テキストを読む。
それで初めて頭に残るもんだよ。
もちろん、1ヶ月もすれば大半を忘れてしまうから、また繰り返して勉強をする。それに加えて、別の科目を新しく勉強していく・・・。
それの繰り返しだよ。頭に全部残ってたら、簡単に合格出来る試験だもんね。でも、実際はそうはいかないから難しいんだよ。
一番頭に残るものなら、テキストに加えて過去問をやること。その後に過去問の解説を読むこと。さらに該当条文を読んでテキストを確認。
ここまですべきじゃないかな?
体系的に読めるものならば、もう学者の基本書しかないよ。学者の基本書が最も体系的。司法書士試験のテキストとは比べ物にならない。
こちらは頭にもかなり残るよ。でも、普通の受験生はそこまでやってる時間がないと思う。
どうしても、というならば学者の基本書が一番体系的だから、そちらを読んでみるといいよ。あくまでもお薦めしないけど。
194 :
名無し検定1級さん:2006/11/22(水) 15:57:08
おまえら気合で一日12時間勉強しろ!!
195 :
名無し検定1級さん:2006/11/22(水) 17:00:07
>>193 おおむね賛同しますが、過去問とテキストは合わせる必要ないと思います。
詳細な解説が欲しければLのを使えばいいと思います。
自分は余白が多いWのを使って、いろいろ書き足して使ってました。
派生論点とか、仮処分の登記に民事執行の論点を書き足すとか。
これは好みによるのでは。
テキストを読むだけでは残らないということには全面的に賛成です。
全部調べろというのは無理ですが、わからないところは自分で考え、調べて、
自分なりの言葉で説明書きを書いていくといいんじゃないでしょうか。
195 民事執行×→民事保全○
失礼しました。
197 :
名無し検定1級さん:2006/11/22(水) 17:54:46
>>193 >民法に限らずどの科目もそうだけど、基本的にテキストを読んだだけでは頭に残らないよ。
特に登記法の先例とか、民訴系とか。
該当箇所を読んだら、直ちに過去問を解いて出題された知識を整理し、
条文で確認してもう一度テキストを読む。
それで初めて頭に残るもんだよ。
↑
ココ、おおいに同意。
テキストを読むことは大事だと思うけど、読んだだけだと理解した「つもり」にはなれても、
問題は解けるわけじゃないからなぁ。
両方を繰り返していくことで力がついていくよね。
あとは、余計なことに手を出しすぎないことが大事だと思う。
勉強になったわ。サンクス!
あぼーん
200 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 02:57:40
共有から単有への更正登記の利害関係人で
土地全体の抵当権者が利害関係人になるのが
わからないのですが
どうして、権利が縮減するのかもわかりません
共有でも、単有でも抵当権は土地全体にかかるのでは
ないのですか?
201 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 04:09:18
設定者は誰よ?
>>200 更正登記は一部抹消の実益があるからだよ。
一部抹消される以上、土地全体の抵当権者が利害関係人になるのは当然。
たとえば持分1/2ずつでAB共有をA単有へ更正し、土地全体の抵当権者がXの場合。
確かに「実体法」上は「共有でも、単有でも抵当権は土地全体にかかる」から利害関係人に当たらないようにも思える。
しかし「登記記録」上で考えると、持分1/2Aと持分1/2Bが持分2/2Aに更正されてしまう。ということは、登記記録上は「B」が
(一部)抹消されてしまうわけだ。「(一部)抹消」である以上、利害関係人として土地全体の抵当権者Xを観念せざるを得ない。
これが実体法と手続法の違いだね。実体法で考えると利害関係人に当たらないように思えるんだが、手続法で考えると利害関係人に当たることになる。
さらに、たとえA単有になったとしても、A自体はあくまでも更正前の自己の持分1/2だけに抵当権を設定したのが当事者の意思。
決して更正後の土地全体の持分2/2全てをXの抵当権の目的にしたわけではない。
だから抵当権者Xとしては更正前は土地「全体」の抵当権者だったが、更正後は土地「一部」の抵当権者となる。だから利害関係人として承諾が必要なわけだ。
それゆえに、所有権の更正登記がされると、それを目的としていた抵当権の設定登記も登記官の職権で更正されることになる。
203 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 07:45:11
今日の予定
BT 不登 70P
過去問 民法 10題
過去問 商登 10題
プログレ憲法 20P
ブリッジ不登 1題
今日も自習室にあの子がきてますように
204 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 11:55:39
>>202 ありがとうございます
凄くわかりやすい説明で、理解できました。
この試験に興味を持ったばかりの超初学者です。
まだ学生なので、登記の手続きのイメージとかが、全くわきません。
司法書士を主役にした小説とか読んでみたいのですが、ご存じの方、教えて下さい。
書式に詳しい方、ご教示ください。
根抵当権の変更登記で債権の範囲の変更と極度額の変更は一括申請が
可能と思いますが、極度額を"増額"、債権の範囲を"縮減"した場合、
(範囲は縮減が形式上明らかな場合とします)
申請書の権利者義務者の記載はどうするのでしょうか?
設定者がA、根抵当権者がXの時、
権利者兼義務者 X
権利者兼義務者 A
でいいんでしょうか?また添付書面は印鑑証明は極度額増額についてAの
もの、登記識別情報は設定者Aの所有権取得時のものは絶対必要と思いますが、
Xの根抵当権設定時の登記識別情報は必要なんでしょうか?
207 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 12:12:17
208 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 12:24:50
司法書士なんか司法試験から逃げた負犬の腰抜け野郎だろ。(笑)死ねよ(笑)www屑
209 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 12:30:03
>>206 >根抵当権の変更登記で債権の範囲の変更と極度額の変更は一括申請が
>可能と思いますが、極度額を"増額"、債権の範囲を"縮減"した場合、
>(範囲は縮減が形式上明らかな場合とします)
>申請書の権利者義務者の記載はどうするのでしょうか?
権利者と義務者が逆になるような登記申請を同時に一括申請することはできないよ。
同じ形式なら一括申請できるけど、権利者と義務者がそれぞれ逆になるものを同時に申請することはできない。
>また添付書面は印鑑証明は極度額増額についてAの
>もの、登記識別情報は設定者Aの所有権取得時のものは絶対必要と思いますが、
>Xの根抵当権設定時の登記識別情報は必要なんでしょうか?
一括申請ができないから、別々に申請する場合、 債権の範囲を"縮減"するから義務者Xの根抵当権設定時の
登記識別情報は必要だよね。
一括申請で添付しても、一括申請が無理だからどうしょうもないよ。
あぼーん
211 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 12:38:39
212 :
205:2006/11/23(木) 13:06:23
>>207 ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
「登記六法」を皆さん使われているとこの掲示板で見ますが、それは、東京法経学院
か、桂林書院か、どちらのもののことでしょうか?
あと、商業登記の参考書も買おうと思っています。この掲示板の情報から、
「うかる!記述式対策 商業登記法 入門編」と、
「司法書士択一・記述ブリッジ商業登記法 理論編」2版を買おうと思ってます。
前者が、2005年11月、後者が2006年4月の出版なので、会社法対応は
できていると思いますが、手抜きとかではないでしょうか。
213 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 13:11:51
>>212 >「登記六法」を皆さん使われているとこの掲示板で見ますが、それは、東京法経学院
>か、桂林書院か、どちらのもののことでしょうか?
ん?このスレではそんな話は出てないよ?他のスレじゃない?
「登記六法」ってのは、司法書士受験生が使う場合は東京法経学院のものだよ。
>あと、商業登記の参考書も買おうと思っています。この掲示板の情報から、
>「うかる!記述式対策 商業登記法 入門編」と、
>「司法書士択一・記述ブリッジ商業登記法 理論編」2版を買おうと思ってます。
>前者が、2005年11月、後者が2006年4月の出版なので、会社法対応は
>できていると思いますが、手抜きとかではないでしょうか。
少なくとも、俺たち受験生よりは格段に手抜きはないよ。
自分で立ち読みして確認すべし。
その本を買うのはあくまでも自己責任、人によって合う合わないがあるから。
受験生よりはずっと信頼できる参考書でしょう。
自分で決めるしかないよ。
214 :
205:2006/11/23(木) 13:34:25
>>213 いろいろ、ありがとうございます。
はい、六法は、他スレで聞いたものです。でも、教えて頂き、解決しました。
商業登記の本への質問は、不動産登記の本すら買ってないので、立ち読みでは、
おそらく判断できないと考え質問しました。
とりあえず、不動産登記の勉強して、自分で判断できるようがんばります。
ただ、会社法対応が手抜きで評判悪かったら、避けるべきなので、そういう情報
はないか教えて頂きたかったという意味もありました。
商法は、大学でやったとこなので、過去問にチャレンジしようと思ってます。
WかLにしようと思いますが、もし会社法対応につき評判わるいとかの問題あれば、
教えて頂けると助かります。
215 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 13:36:29
合理的関連性の基準と、合理性の基準の違いがわかりません。誰か教えて!
216 :
206:2006/11/23(木) 13:37:13
>>209 ありがとうございました。
抵当権の連帯債務者うちの1人についての債務免除の書式と混乱してました。
つまり
>>206の様な場合、極度額増額と一括申請できるのは
債権の範囲が明らかに追加の場合と、形式上明らかで無い場合のみで、
範囲が明らかに縮減の場合は一括申請できないと言うことですね。
原則をきちっと頭にたたき込んでおかないとダメという典型でした。
あらためてお礼申し上げます。
217 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 13:45:31
>>214 >ただ、会社法対応が手抜きで評判悪かったら、避けるべきなので、そういう情報
>はないか教えて頂きたかったという意味もありました。
手抜きはないよ。ちゃんと改正法に対応してる。
ただし、「うかる!記述式対策 商業登記法 入門編」は商業登記の通達前に出版されてるから、
おそらく来年には改訂版が出版されるよ。
通達に対応していない。
完全版が欲しいなら、司法学院の商業登記を買えば?もの凄い電話帳みたいに分厚いけどね。
司法書士試験は改正が多いから、ある程度は諦めて勉強しないといつまでも勉強に着手できないよ。
>WかLにしようと思いますが、もし会社法対応につき評判わるいとかの問題あれば、
>教えて頂けると助かります。
過去問はどれも改正法に対応してるから評判は悪くないよ。
219 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 13:50:40
>>215 合理的関連性の基準→判例理論。
精神的自由権、特に表現の自由において、合憲になりやすい。
合理性の基準→経済的自由権の積極目的規制で使われる基準。ほぼ合憲になる。
220 :
205:2006/11/23(木) 13:51:24
>>217 そうですか。いろいろ、ありがとうございました。
とても参考になりました。
221 :
149:2006/11/23(木) 14:14:20
>>193-197 遅ればせながら皆様ありがとうございます。
民法の知識が曖昧なので体系的に入れたら不登法もできるようになるかなと
思ったものですから。
地道にテキストと過去問の往復を繰り返しているうちにわかるようになるものなんでしょうかね。
ちょっと苦手意識が出てきたので焦ってました。
もうすこし我慢して往復を継続してみようと思います。
222 :
215:2006/11/23(木) 14:21:47
他スレで、「なるほど 会社法」(「山本浩司)がよいとききました。
この本は、会社法の入門書としてか、司法書士対策(傾向とかに言及してあるとか)としてか、
どちらとしてよいのでしょうか。
立ち読みすればいいのでしょうが、近所の本屋さんはどこにも置いてなかったので、
ここでお伺いします。
224 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 14:43:50
>>223 大きな本屋には置いてあるよ。
「なるほど 会社法」はWセミナーの司法書士講師である山本先生が書いてるから、
間違いなく司法書士対策用。ただし、内容は薄いから入門書レベルだよ。
必ずデュープロなどの専用テキストや条文で本格的にやらないと、過去問がまるで解けないから注意。
あくまでも入門編として考えてね。
個人的には、入門書って買ったけど1度読んだだけだったよ。
あまり役に立たなかった。始めから本格的な司法書士試験用のテキストを購入して勉強したほうが良かったよ。
不動産登記法を初めて勉強した時に入門書を買ったけど、特に役に立たなかったなぁー。
司法書士試験用テキストをいずれは使うわけだし、学者の本とは違うからそんなに難しくもなかったよ。
意外と入門書って取り越し苦労が多いんだよね。
片道2時間かけてもいいから、なるべく大きな本屋で立ち読みすべきだよ。
時間とお金の無駄になるよりは、片道2時間使ったほうがいい。
225 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 14:44:33
不動産登記法の勉強を始めようかと思っているんですが、楽学の参考書は使えるのですか?
226 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 14:45:45
>>225 使えるけど、
>>224でも書いたようにそれは入門書だから。
それだけでは過去問解けないよ。
専門テキストが必要だよ。
228 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 15:09:51
>>224 俺も、なるほど会社法は2〜3回読んだだけかなぁ。
これで問題解けるようになるかは、少し微妙だよね。
今は全然使ってないし・・・
かといって、読んでよかったとかいう実感も今のところはナシ。
なるほど会社法では、変態設立事項について、増加する方向での変更はダメ、と旧法のままの
取り扱いだけど、千問では現物出資を除いて可能、との見解だし。
もしかしたら、最新の刷のものが出てて、そのあたり変わってるかもしれないが・・・
この部分については、時期的なものもあるから仕方ないんだけどね。
俺も入門書というのは少し疑問。
それなら、テキストをとにかく読み込んだほうがいいと思う。
もちろん一度じゃ理解できないから、テキスト、条文→そこが過去問でどのように問われてるか、を確認
→テキスト、条文に戻る、って感じが基本のような気がする。
結局はテキスト・条文・過去問の繰り返しだからね。
入門書は買った時は安心するんだが、1度読むと二度と使わないんだよねぇ。
精神安定剤代わりなんだが、それだったら竹下流合格ロードのような受験案内本のほうが
ずっと使えるし・・・。
入門書は気休めだろうね。
230 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 17:02:27
なんも知らんでも読解力あると会話の問題と憲法は高確率であたる。
家族法は条文読み込んでないと意味がわかってても細かいとこで迷う。
物権債権は条文+理屈+判例じゃないと選択肢3つまでしか絞れん。
マン管あるのでまだ民しかやってないが、
17年の午前の部をやってみたら、憲民で80%とれたがそれ以外がみごとに20%だった。
知らないもんはいくら考えてもエンピツ転がす確率とかわらないことが証明された瞬間である。
231 :
230:2006/11/23(木) 17:16:19
エンピツ転がしは憲法と会話のやつ以外ってことでつ
232 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 17:34:20
↑あたまわるそう
つまらん突っ込みw
234 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 17:51:59
司法書士はもはや司法試験組みしか受からない事実は知ってますか?
日商1級も合格者は会計士組がほとんどです。
235 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 18:44:47
>226 ありがとうございました。
楽学を買わずにいきなりプログレスかなにかを買って読んでみようかと思います。
236 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 18:48:05
俺は来年で六回目
2〜5回目はすべて択一はくりあしてる。
もうあたまおかしくなってきたわ
225の方へ
不動産登記法は,Wセミナーの「プログレス(上・下)」が良いのでは?
問題集は,Wセミナーの書式ブリッジ,「Win」(名前に自信ないが)の連載問題(解説がGood)
商業登記法は,余り良い本はないように思うが…消去法で,やっぱり「プログレス」かなあ。
ついてに他の科目について述べると,
民法・刑法(各論)は,自由国民社の,「択一式受験六法」がおススメ。
司法試験受験用の本だが,安いし,コンメンタール的で充実している。
民事執行・保全も,Wセミナーの「プログレス」かなあ。
それと,LECの「実践択一カード」
供託法は,「デュープロセス」が,私には使い勝手が良かった。
238 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 19:14:40
今日の達成度
BT不登 70P達成
過去問民法 10題達成
過去問商登 10題達成
プログレ憲法20P達成
ブリッジ不登 1題達成
今日も誰とも会話なし。殺風景な日々は続く
239 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 19:19:28
そんな勉強量でよく大丈夫だな、うらやましい
240 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 21:40:07
去年の11月から独学で勉強してちょうど1年なんですが、
択一の成績が伸びず、勉強方法が間違ってるんじゃないかと、
悩んでいます。使用している教材、書籍は、デュープロ、合格ゾーン、
ブリッジ、Winの記述、早稲田合格答練習問題集、直前チェック、判例六法、
重要論点講座(現在通信で受講中)、それと、ホップ、ステップ、ジャンプ、
ファイナル、模試をやる予定です。一応、ゾーンは3回、直前チェック、ブリッジ
合格答練は2回まわしました。重要論点講座では記述はB〜A、なんですが択一が
どうしても足きりを越えれません。
241 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 21:43:26
242 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 23:22:04
243 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 23:32:13
>>242 なんやおまえ?
轢き殺されたいんか?ボケ
244 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 23:33:50
>>243 無理な計画立てて計画倒れにならないようにねww
246 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 23:38:09
247 :
名無し検定1級さん:2006/11/23(木) 23:42:07
>>237 実践択一カードを知っているとは、
おぬしは相当のベテだな
実践択一カードは使える?
249 :
名無し検定1級さん:2006/11/24(金) 00:31:38
>>248 使えるも何も、不動産登記法や商業登記法はもちろん、平成16年の民法改正にも対応してないよw
今や実践択一カードを利用している人なんているの?
251 :
名無し検定1級さん:2006/11/24(金) 00:35:28
>>240 過去問も3回まわして、それだけの教材やっても成績悪いの?
だったらもっと頑張って過去問を5回くらいまわそうよ。
来年合格出来なかったら、再来年も頑張ろう。
必ず道は開ける。
択一が伸びないなら、もっと過去問を解いて頭にしっかり入れていこう。
地道な作業しかない。勉強方法は間違ってないと思う。
あとは頑張って繰り返し過去問を解いていこう。
必ず択一の得点が上がるから。一緒に頑張ろうよ。
252 :
名無し検定1級さん:2006/11/24(金) 00:42:45
竹下の法ナビはなぜ改定しないんだろうか…
とりあえずフェアで100円だったから買ったが
253 :
名無し検定1級さん:2006/11/24(金) 00:50:10
法ナビも1回読んだだけだったねー。
デュープロを最初から読んでたほうが分かりやすかったよ。
入門書ってのはどうもその場しのぎでよくないなぁー。
>>249 俺、民、刑、民訴系、供託は今でも愛用してるハハハ
自分で多少修正してるが、みゆきも言ってるように
民訴系、供託はよくまとまってる。
255 :
名無し検定1級さん:2006/11/24(金) 11:57:04
土方・職人系の方→テキストあっさり+過去問こってり
学者・仙人系の方→テキストこってり+過去問あっさり
これがいいんじゃねーか?
すいません。根抵当権の譲渡等で必要な添付書類で、
設定者の承諾書と根抵当権共有者の同意書ってのが
ありますが、承諾書と同意書の違いって何でしょうか?
単に条文の文言どおりということでしょうか。
仮にこれを答案で「承諾書(設定者のもの、共有者のもの)」
なんてしたら×でしょうか?
257 :
名無し検定1級さん:2006/11/24(金) 15:39:13
258 :
名無し検定1級さん:2006/11/24(金) 15:40:43
過去問のやり込みにつきるな
30回以上回せば完璧
>>256 >単に条文の文言どおり
でございます。
意味は変わりないですが条文上別けて記載している以上
答案上別々に書いた方がよろしいかと存じます。
Wって福岡校でもフェラやってんの?
明らかにスレ違い
>>260 Wセミナーのサイトのトップページの新着情報に
フェアの案内のリンクがあるから、それをたどれ。
やってるブランチ校も書いてある。
263 :
名無し検定1級さん:2006/11/24(金) 21:46:28
これこれこうしていいですか→うんいいよ=承諾書 許可した
これこれこうしようか→そうだねそうしよう=同意書 同じ意見です
猫飼っていいですか→秋子さん=了承 1秒です
スレ違い、スレ違い 言うな。
スレに附帯関連するだろw
266 :
名無し検定1級さん:2006/11/25(土) 10:58:00
あー論点と結果だけでなくどこでだれがどうしたかが書いてある判例集でよくまとまってて手軽で持ち運びに便利で字が読みやすい大きさで試験範囲に対応しててたまに現地の写真や挿絵が入っていてそういう本に私は会いたい
267 :
名無し検定1級さん:2006/11/25(土) 11:16:50
LECの公開模試とスーパー模試だけの受講も可能ですか?
268 :
名無し検定1級さん:2006/11/25(土) 11:23:53
>>266 漏れ自分の趣味でそういうの作ったよ
自費出版しようとか考えたけど
最低でも100万円〜200万円かかるのな
いつかは日の目を見るかもね
独学を始めたばかりなので法律用語に馴染もうと、
民法の入門書片手に重要な論点などをノートに記入してます。
おかげでさまで、債権者・債務者・○○権を、ペンを持たずして書けそうです。
独学とはすごいとです。
270 :
260:2006/11/25(土) 15:00:36
271 :
256:2006/11/25(土) 19:25:42
>>259 >>263 遅くなりましたがどうもありがとう。参考にします。
こういうなんでもない疑問が独学だと聞く人居ないからありがたいです。
「相続の放棄は詐害行為取消権の対象とならない」
この根拠って何ですか?
教えてエロいひと
274 :
名無し検定1級さん:2006/11/26(日) 10:17:22
判例嫁
判例を読むと分かるかもよ
276 :
225:2006/11/26(日) 11:20:06
>237 どうもです。
不動産登記法はプログレスを読んでみます。商業登記などの司法書士特有の科目もデュープロかプログレスを読んでみます。
277 :
名無し検定1級さん:2006/11/26(日) 13:24:03
>>273 民法423条2項「前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。」
これが根拠。
基本的に身分権は詐害行為取消権の対象にならない。
相続放棄は財産権的性格もあるが、判例は身分権そのものとして詐害行為取消権の対象としなかった。
279 :
名無し検定1級さん:2006/11/26(日) 15:43:10
問題って一問やったらすぐ答え合わせ、数十問やって答え合わせのやり方だったら
どっちが効率いいんだぜ?
280 :
名無し検定1級さん:2006/11/26(日) 15:47:34
@一問やったらすぐ答え合わせ→理解度は↑・作業効率は↓
A数十問やって答え合わせ→理解度は↓・作業効率は↑
俺はすぐに答え合わせしないと理解できない馬鹿だから@のやり方でしか勉強しない。
281 :
名無し検定1級さん:2006/11/26(日) 15:53:09
解答解説きになるし
282 :
名無し検定1級さん:2006/11/26(日) 19:58:37
>>273 そもそも、相続放棄はどのような手続だい?
裁判所による厳格な手続である相続放棄を、たかが債権者が取り消すことができるとしたら、
それはとんでもないことだぞ。
>>279 過去問を解く目的次第。
理解重視で行くときは@、知識のメンテナンスで解く量重視で行くときはAでやってる。
正しくは
債務者のした相続の放棄は詐害行為取消権として取り消すことができない
○
だね 放棄は財産権を目的としない なんとかこうたら
相続の放棄は四二四条の詐害行為取消権行使の対象とならない。(最判昭49・9・20民集28-6-1202
「模範六法 2006」(C)2006(株)三省堂
285 :
名無し検定1級さん:2006/11/26(日) 22:40:04
>>284 まるで理由付けがないw
質問者は根拠を聞いてるんだから、判例の結論を提示しても無意味。
そんなこといってたら
短期合格は無理だよ
やることは膨大量だし
質問者の質問に答えてやれよ。
お前の知識をひけらかすスレじゃないぞ?
288 :
名無し検定1級さん:2006/11/26(日) 23:01:56
>>286 根拠を聞いてるんだから、根拠を示せばいい。
>>277で根拠が示されているんだから、今さら判例の結論を示す必要はないでしょ。
そういうことを言うんだったら、わざわざレスしなくていいだろ。
289 :
名無し検定1級さん:2006/11/26(日) 23:03:49
>>286 このスレまで荒らさないでください。
もうこのスレ以外は荒れまくってどうにもなりません。
真摯に回答する気がないなら回答を遠慮してください。
質問者が知りたい根拠を素直に書けばいいのにな。
教科書に書いてあるしな、判例の結論は。
あまり質問者をいじめるようなレスは止めような。
独学なら
判例の本持ってないのかなね
普通の受験生は判例本なんて使わないね。
大学生なら大学図書館で調べることが出来るが、県立図書館などには判例本は
置いてないし。
テキストだけで十分というのが本音。
293 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 00:04:12
そこまでやる暇あるのかってつー話っすよ
相続放棄は、身分行為だからジャマイカ?
17年合格ですが、そのテイドの認識ですw
295 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 00:14:40
昭和62年30問の問題なんですが。
仮登記を抹消する場合で
『D(利害関係人)は仮登記の抹消手続きを命ずる処分の決定書の正本を添付して単独で申請することができる』
とあり、回答では誤となっています。
そしてその理由については、
『裁判のあったことを証する情報』だったらできたんだけど『仮登記の抹消手続きを命ずる処分の決定書の正本』だからできないという主旨の説明がされています。
しかし法110条を見ると単独申請できるのは『仮登記の登記名義人の承諾がある場合』しか書かれていません。
これは解説が間違ってるのでしょうか?
296 :
295:2006/11/27(月) 00:17:30
あっ過去問は合格ゾーン使ってます
297 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 00:24:58
くだらない人生送ってないで、働け!! ヴェテども!!
298 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 00:58:56
>>295 解説は正しいけど、君が間違ってるよ。
抹消登記は「本登記」だから、「仮処分」では足りないでしょ?
だから、「本登記」にするために『裁判のあったことを証する情報』が必要。
とにかく「仮処分」では本登記である抹消登記は出来ないんだよ。先例にある。
>法110条を見ると単独申請できるのは『仮登記の登記名義人の承諾がある場合』しか書かれていません。
それとは別の問題だよ。
299 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 01:25:21
>>298 ありがとうございます。
110条に書いてないというのは的外れでした、すみません。
ひとつわからなかったのですが、
『仮登記を命ずる処分』に基づく登記は仮登記ですが、『仮登記の抹消手続きを命ずる処分』に基づく登記は本登記ではないのですか?
相続放棄に話を戻すけど、
身分行為であるという点だけではなくて、
そもそも、放棄によって、入ってくるはずだった財産が入らなくなるだけなので、
債務者の資力が悪化するわけではない=詐害行為ではないって考え方もある。
301 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 01:48:50
>>299 仮登記の抹消手続きを命ずる処分というのは「仮処分」なんだよ。
「仮登記」をする時には「仮処分」でもいい。
ところが、抹消登記は「本登記」なわけだ。
これは『仮登記の抹消手続きを命ずる処分』では不十分なので、申請しても受理することが出来ないわけ。
申請したいなら、仮処分では足りず、正式な裁判で登記を命ずる判決を得るしかないんだよ。
「仮登記をする」のと「仮登記を抹消する=抹消登記(本登記)をする」というのはまったく別次元の問題なんだよ。
前者は「仮登記」だけど、後者はあくまでも「本登記」なんだよ。
したがって、『仮登記の抹消手続きを命ずる処分』=「仮処分」では手続き的に不十分で足りない、というわけなんだね。
>>301 あっなるほど
仮処分云々にまだ手を付けてないので、仮登記と仮処分を混同してました
ありがとうございました
>>282 相続放棄は家裁に申述すれば即OKでます。
報告にすぎない。
横レス
『仮登記の抹消手続きを命ずる処分』=「仮処分」
そうだったのかぁ。仮処分なのか
処分としか書いてないから、仮処分なのかそれとも仮処分とは
なんか別の処分があるのかと良くわかんなかった。
305 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 05:07:01
初学者です。今憲法やっています。
模範六法で載っていない判例が結構あるように思えて気になってしまいます。
すべての判例が載っているというわけではないのでしょうか?
それとも別の法律の条文に載っていて、探し方が悪いだけなのでしょうか?
例えば、帆足計事件(昭33.9.10)。
これは、登記六法の、22条の、1番目の判例として載っているものです。
他にも、公衆浴場適正事件の昭30年以外のもの、等々。
>>305 神経質になりすぎじゃね?
模範六法掲載の判例で十分すぎる
そんなに深入りしなくても3問とれるだろ
てか朝早いなw
307 :
305:2006/11/27(月) 05:34:36
>>306 つまり、別に探し方が悪かったわけではなく
模範六法に載っていなかった、という事なのですね。
スーパーサンキューベリーマッチ。
これですっきりした気分で寝ることができます。
>>307 いや俺は模範を使ってないから載ってるかはしらんが‥
判例掲載数は明らかに模範六法>登記六法だよ
模範六法に載ってない判例があったとしても合否には影響ないだろ
さて、俺も寝るとするか
309 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 06:28:09
>>303 まあ、そこまで厳格と言うほどでもないかもしれない。
でも、申述をしないと効果も発生しない。
以前、相続放棄が取消権の対象になるかという問題が何年かに出てたと思うけど、
対象にならないという根拠の肢の一つに、裁判所の関与する手続の効果は絶対的だから、
という肢があったはず。
裁判所に申述=絶対的効果、ということだけでもしっかり頭に入れておけば、深く考えなくても
問題は解けるから、根拠がどうとか深く考えすぎない方がいいんじゃないのかね。
310 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 09:56:37
す、すごい。このスレはとても勉強になる。
ちょくちょく見にこよっと。
311 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 11:10:05
>>302 前にも指摘があったけど、勉強の順序としては民法をやってから民訴・民執・民保をやり、
その後に不動産登記法をやるのが一番理解出来るんだよ。
判決による登記や今回の仮登記関係は、民執・民保をやってないと理解出来ない。
予備校は時間がなくて民法の後に量の多い不動産登記法をやらざるを得ないからそういう順序に
なっているけど、実は民訴などを先にやったほうが不動産登記法の理解はずっといいんだよ。
だから、もう一度民訴などをやってから不動産登記法に戻って復習するのがいいよ。
不動産登記法がかなりすっきりと分かるようになるから。
俺も民法の次に不動産登記法をやったけど、やっぱり仮処分のあたりとかは理解出来なかったからね。
>>304 合格ゾーンでは昭和62年30問があるんだけど、Wセミナーの過去問だと昭和62年30問は全て削除されている。
もう法改正で問題が成立しなくなったんだとさ。
ただし試験に出る先例にはこの先例が掲載されているから、やっぱり覚えておいたほうがいいよね。
試験に出る先例だと、ちゃんと『仮登記の抹消手続きを命ずる「仮処分」』って表現されてるんだけどね。
合格ゾーンでは「処分」としか表現されてないんだよな。
まあ、仮処分のことを指しているんだろうね。でないと、問題自体が成立しないし。
312 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 11:23:54
>>305 俺は憲法は判例百選使ってるんだよ。
で、模範六法も使ってるんだけど、模範六法には帆足計事件は掲載されてないし、
公衆浴場適正事件の平成元年の2つの判例も掲載されてないんだよね。
帆足計事件は外国人の一時的旅行も入国・出国に含まれるとした有名な判例だから、
これは掲載して欲しいもんだよな。外務大臣のパスポート発給拒否が合法とか。
司法書士以外の国家試験だと帆足計事件は出題されてるもんね。
公衆浴場適正事件の平成元年の2つの判例は司法試験以外では知らなくてもいいようだよ。
昭和30年のが大法廷だから模範六法には掲載されてるんだが、平成元年は大法廷じゃないから掲載されてないみたい。
昭和30年の合憲判決だけでいいだろうな。
帆足計事件は知らなくても問題解けるだろうけど、気になるなら模範六法以外の本で知識を補充だね。
司法試験用の択一六法なんかには書いてあるから、憲法だけはそれを買って補充したりすれば?
俺は大学時代の判例百選が残ってるから、それを再利用して勉強してるけど。
初学者だったら判例百選を買うのは絶対に止めたほうがいいよ。時間がもったいないね。
いつまで資格勉強に逃げるつもり?
314 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 11:36:16
銭湯がオッケーで薬局はダメなんだっけ?
帆足計←よめません。他にもよめないの多いですね。
北海道の地名はホント難しい
315 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 11:53:35
>銭湯がオッケーで薬局はダメなんだっけ?
大ざっぱにはそういう覚え方でもいいと思うよ。
帆足計(ほあし けい)
これは人名だよ。
旧社会党の衆院議員で、経済同友会を創立した人。
この人がソ連や中国などの社会主義国に入国しようとしてパスポートの発給申請を
したんだけど、外務大臣が拒否したんだよ。
316 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 12:11:59
>>315 詳細どうもです。話の内容からすると安保反対のころかな?
戦後史と憲法判例年表みたいに追ってくと歴史物のドラマ(年末特番)だね。
単なる暗記だと飽きるから脳内ドラマ制作してがんばるよ。
>>272 有斐閣さがしに行ってくる
317 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 12:13:52
そんな頃。
1955年前後だよ。
318 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 12:24:32
僕も今日から独学再開します。
ことし初受験したけど惨敗でした。
仕事しながら合間でちょこちょこ頑張ります。
みなさんよろしくです。
319 :
304:2006/11/27(月) 12:51:32
>>311 改正絡みだったんだ。ゾーンは問題をいろいろ丁寧に改訂して載せてるけど
たまにそういうのがあるなぁ。Wのばっさり削除もどうかと思うが。
判決に準じないものって
1公正証書
2転付命令
3仮処分決定
4仮執行宣言付き判決
5家裁の保全処分
って良く挙がってるけど、すっきりしたよ。もう絶対迷わんわ。
320 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 13:13:21
1公正証書
2転付命令
3仮処分決定
4仮執行宣言付き判決
5家裁の保全処分
これらは判決に準じないけど執行力があるものと覚えればよいのでしょうか
>>311 62-30については、去年のWの過去問集には載ってる。
ただし、肢2について保証書制度廃止により解答不能(よって正解なし)という扱い。
肢3はやはり「仮登記の抹消を命ずる処分の決定書正本を提供して」とあるから、
問題文に仮処分とは明記されていなかったみたい。
322 :
273:2006/11/27(月) 16:31:34
書きっぱなしで、今やっとスレ見られました
沢山レス頂けるとは思っていなかったので、びっくりです
皆さんの深い知識に感心しました
大変参考になりました
どうもありがとうございました
323 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 17:06:24
今年の五月からはじめて、17年度版過去問を全教科一回ずつやりました
過去問で18年に変えたほうがいい科目ありますか?セミナーつかってます
324 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 17:45:35
>>318 アドバイス。
ネットは(特に2ちゃん)控え目にした方が勉強集中できるよ。
325 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 17:48:33
>>323 あえて言うなら、会社法と商登法。
でも、それほど必要性も感じないから、この科目については答練問題集のがいいように思う。
俺は会社法と商登法は結局買い換えたけど、それ以外は買い換えてないよ。
326 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 17:57:23
民事訴訟法、執行法、保全法をわかりやすく一冊にまとめてる本ありますか?
初学者と独学者のスレわけた方がよくね?
328 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 19:01:23
>>326 民訴は量が多いから、執行法や保全法とセットで一冊にまとめてる本はないなぁー。
簡単にまとめてるのならあるけど、制度の概説だけであって、普通の知識も掲載されてないからね。
民訴と執行法・保全法で別々に買うのが一番だろうね。
予備校のテキストも2冊に分かれてるしね。
329 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 19:12:13
>>326 それ探そうとすると「もういいじゃんデュープロでさーアハハ〜♪」みたいになりそう
そして民訴はデューでは足りない→シケタイ→はまる→自分
民訴はべつで、執行供託保全がシステム的に書いてある本があると理解しやすいなぁ
どうせ条文追わないと行けないんだから、山禿の民事訴訟法本程度で軽く概要
掴んで、過去問とキィワードを平行でいいんじゃないか?
独学で始めたが試験までの日数足りる気がしないお
332 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 23:06:08
不登ブリッジ第25問・・・
333 :
名無し検定1級さん:2006/11/27(月) 23:27:52
初志ヴェテは所詮、プー太郎 爆
そもそも問題文自体、何を言っているのか理解するのに結構かかってしまう。
慣れるものなんだろうか・・・。
335 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 00:01:10
そりゃ誰だってそうだよ。
慣れるようで、これは慣れないもんだ。
本番でも選択肢や問題文自体を理解出来ないのがたまにあるだろうね。
336 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 06:55:13
社会人独学です。来年で4回目
くすり飲んでる関係で仕事のあとかなり眠くなる
毎日四時に起きて、朝三時間、仕事のあと最低一時間時間を作ってるが時間が足りない気がする
一番の敵は睡魔なんだけど、みんなどうたたかってる?
仕事後は問題やりながら、いつのまにか喫茶店で夢の中ってくらいねむい
337 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 07:57:10
司法書士って独学で出来るレベルなのですか??
予備校なら100万くらいですもんね・・
10年くらいあれば受かるかも。
340 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 11:38:04
過去問完璧に理解したら合格できると信じてやってますが、間違ってますか?
341 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 11:42:04
>>337 予備校を利用した合格者が9割とかなんとか予備校の講師は言ってるね。
けど、模試や答練だけの人もいるから実際はどうかな?
独学でも合格してる人はいるだろうし、独学と言ってもWセミナーの場合は受講生と同じ
テキスト(デュープロセスやプログレス)を本屋で買って勉強出来るわけだし。
本当の独学ってのは、予備校本も使わないで学者の基本書をやりながら勉強することだよ。
20年前とかはそうだったんだろう。
ちゃんと勉強してやる気があるならば、独学でも3〜5年で合格するレベルにはなると思う。
1年で受かる人もいれば、10年かかる人もいる。人それぞれ。
早く合格できればいいだろうし、気長にやっても合格できるかもしれない。
独学でも合格するためには、一番重要なのが自分のやる気だよ。
不安になる前に独学でもまずは勉強を始めたほうがいいよ。
>>337 お前のスペックによる
国立大の法学部卒だったら独学でも2、3年で受かるだろ
343 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 11:44:01
>>340 間違ってないよ。
「完璧に」理解出来たならば、少なくとも足切りなんかにはならないよ。
+αは問題集とかで補ってもいいけど、市販のテキストの知識を「完璧に」してもいいんじゃないの?
普通の人は過去問も「完璧に」出来てないんだよ。
過去問完璧という言葉ぐらい人によって解釈の差がでる言葉はないよなぁ。
完璧にやっても受かりませんって堂々と言っている人に限って
過去問の「正解を覚えているだけ」だったりする。
345 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 13:14:30
ここで言う過去問って過去5年分でいいの?
346 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 13:29:08
>ここで言う過去問って過去5年分でいいの?
それはありえないと思うけど・・・。
ここで言う過去問は過去25年分だよ。
WやLの過去問は少なくとも26年分あるから。
347 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 14:44:32
条文読みながらテキスト2週くらいして過去問ダーっとやってみると、
論点が見えてくるので、3週目から頭に入りやすい
でも繰り返さないと忘れる
348 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 15:22:57
繰り返しても忘れる人はどうしたらいいですか?
自殺
350 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 15:44:17
語呂合わせをオリジナルで作り、2ちゃんで発表する
351 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 15:47:30
でもまた忘れちゃうんですよ><
353 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 16:00:17
大事なことは忘れない
354 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 16:10:49
忘れたらまた覚えればいい。
それでも忘れたらまた覚えればいい。
それで落ちたらまた来年受験すればいい。
別に命をかけた試験じゃないんだから、もっと気楽に勉強しよう。
355 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 16:17:36
大きなお世話だけど、テキストスレ荒れ続きで時間のムダだから、最近良スレのココで書いていい?
不登法書式のレポなんだけど。
書式の雛形集を用意しておきたくて、Wセミナーの海老原氏の書式便覧を買ったんだが、
これは個人的にイマイチだった。
値段も安かったし、まあいいかと思って買ったんだが・・・
種類もさほど豊富じゃないし、こういう風に登記記録が変わるとかというものもナシ。
あと、表が見にくい。
なので、改めて、書式征服システムノートを買ってきた。
最初からこっちにしておけばよかったよ。
356 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 16:19:23
>>352 復習の間隔が空きすぎてるとか?
たぶん、やり方に工夫が必要なんだと思う。
短い周期で繰り返せば、正誤の判断はもちろん、その理由まできちんと説明できるようになるはず。
357 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 16:21:39
>>355 本当に大きなお世話で申し訳ないんだけど・・・。
テキストネタは他スレでやってくんない?
ここは過去問などの勉強で困った時に、親身になって答えてくれる人が多い良スレなんだよ。
○○のテキストはいい、○○のテキストはイマイチ、とかの話題はこのスレが荒れる最大の原因になる。
独学者はここしか勉強で質問できる場所がないんだから、どのテキストが良くてどのテキストが悪いのか、ってのは
自己満足に過ぎないから他スレでやってよ。
このスレまで荒れたら本当に質問出来るスレがなくなるし、真面目に答えてくれてる人にも迷惑。
かなり大きなお世話なんで、他スレでお願いします。
359 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 16:23:33
これだけは言わせてくれ!!!
初学者に必要なもの→ふりがな
御清聴ありがとうございました
360 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 16:23:36
>>355 テキストスレがあるんだから、そっちで書いて。
勉強相談スレッドで書く内容じゃないだろ。
このスレまで荒れるぞ。
361 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 16:24:59
>>355 大きなお世話だとわかっていながら書き込むというのは、非常に悪質な荒らしだぞ?
>>355 頼むからこのスレをそっとしておいて下さい。
363 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 16:26:29
ふりがなは重要だね。
「尤も」なんて「いぬも」としか読めないもんな。
365 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 16:29:57
昔は「いにょうち」「いぎょうち」ってのが読めなかったしね。
「原戸籍」も役所は「はらこせき」と読むしな。
「遺言」なんて「いごん」が普通の世界だし。一般人は「ゆいごん」だよな。
ここでテキストの話をやってると聞いたので飛んできますた
367 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 16:31:27
>>365 役所は「はらこですかー。」と言ってくるよね。
「げんこせき」とは言わない業界用語なんだろうね。
368 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 16:59:37
この時期、1日何科目くらいやってる?
俺、時間が取れるときは1日勉強やってるが、民法、会社法、不登法で終わっちゃうことが多い。
仕事が深夜だから、ちょっと不定期なんだが、深夜明けはどうしても時間が取れないから、
その日に主要科目以外に当ててる。今は民訴にあててるけど。
1年目は通信で講座を受講してたけど、さすがに講義は受ける余裕がないので、来年に向けては
ほぼ独学だから、他の人はこの時期、1日どんなペースでどの科目をやってるのかが気になってます。
369 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 17:09:51
朝 民法1/8
昼 民訴1/6か不登記1/10
夜 民執1/6か保全1/6
寝る前 憲法適量
書いてみると献立みたいだな
370 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 20:15:02
計画すらまともに立てれられないような境遇にいるやしは、
考え直したほうがいいよ。
宅建か行書と勘違いしてんのか?
371 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 20:31:58
行書と司書の勉強噛み合わせ悪いな・・
両方落ちそう
372 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 20:44:37
調整区域と市街化区域の組み合わせだからじゃない?
373 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 20:48:09
374 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 20:56:01
375 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 21:04:43
電話ピポパポ110番
376 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 21:04:51
343
俺も、同じ意見。過去問が出来れば、足きりにならないと思う。
過去問の出来と、本試験の択一の点数が比例しているように思える。
377 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 21:08:15
司法書士の勉強する前に
アンカーのつけ方からまず独学してこい
問題は会社法だ
はやく184問来い
380 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 21:19:19
テキストばっかだと料理の本読んでるだけみたいなもんで、
過去問ばっかだとレシピなしで実際料理作ってるかんじ
レパートリー増やすためさらにテキスト読んで
また過去問やってっつーのがなんだかんだでいいのでわ?
381 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 21:20:28
テキストと過去問を繰り返しやりゃいいだけの話
しかし、民訴の12-5の(イ)の肢ほどむかつく肢は無いな。
全科目過去25年分さかのぼっても。
383 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 21:32:16
384 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 21:48:38
入会権って地役権みたいなもんなのかな?
それともナントカ農業共同組合の会員だけ入れる権利?のようなもん?
それともどっかの秘境の民族みたいに村があって、そこに来た人のうち村長や村民が認めた人は山でタヌキ獲っていいですみたいなやつなんですかね?
戒能の岩波新書の奴嫁
386 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 22:02:48
>>384 入会権ってのは慣習だよ。
村の人しか使えない権利だよ。
分かりやすいのは漁業権に近いかな。
適当なことを言って混乱させるなよ
漁業権は入会権の判例理論をそのまま準用しているので、
>>386の意見は正しい。
川島の「入会権の解体T〜W」や戒能「入会の研究」に同じことが書いてある。
ついでに教えてもらいたいんですが、「入会権」って何て読むのが正しいのでしょうか。
「いりあいけん」と読む先生と「にゅうかいけん」と読む先生とがいらっしゃるので、
前から不思議に思っていたんですが。
一般的には「いりあいけん」。
だけど、学者は「にゅうかいけん」「にゅうあいけん」と言う人も結構いる。
↑の改製原戸籍を一般的には「かいせいげんこせき」と言うのに対して、専門家は
「かいせいはらこせき」と言うのと同じこと。
391 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 22:20:12
>>390 即レスありがとうございます。
どっちでもおかしくはないのですね。
でも「いりあいけん」のほうがよく使われるし、ふりがなも「いりあいけん」しか
つかないよ。これも業界用語だね。
「いりあいけん」で覚えといたほうがいいと思う。
394 :
384:2006/11/28(火) 22:38:51
レスどもです。
漁業権だとすると所有権の持分を分けるとか、地役権を設定するとかより組合の考えに近いのですかね。
その人に重きをおく感覚なのかな。
ここにレスしてもらった本見てみます。
あと魚達をどうやって共有するかわかるとなぞが解けそうな気がしてきたのでちょっと考えてみます。
たぶんマンションの共有部分などの考え方とは違うのでしょうね。
きのこを取ったり木を伐採する時に山に自由に入ったり出来る権利なんで、
登記は出来ない。
地役権や組合ともまた違う。
歴史的には、江戸時代の藩領における狩猟権などを村落の農民が自由に出入り出来る慣習的な
権利のこと。
現在では、私有地での入会権は許されるが、国有地での入会権は許されない。
396 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 22:50:32
くだらなすぎ
397 :
384:2006/11/28(火) 22:53:01
ああ ちんぽ起ってきた。
最近しごいてないからね。
女子高生のうんこ食いてえよ・・・
受かるまで我慢・・・。
専門用語の読み方誰かまとめてぇぇ
>>398 法律用語辞典みたいなもの一冊買ってまずは自分で確認したほうがよい
競売はけいばいでもきょうばいでもいい
遺言もいごんでもゆいごんでもいい
401 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 23:32:32
独学で行書の勉強している者ですが、
新会社法が行書でもやっと試験範囲になるので、
時間もあるので、司法書士の会社法LEC合格ゾーンに
手を付けたのですが、株主総会の辺りであちこちに条文が飛びまくって
迷子になり、混乱しています。
シケタイと六法で調べながらなんとかやってはいるのですが、心が折れそうです。
このまま過去問をひたすら何順もしていれば身に付くものなのでしょうか?
402 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 23:49:22
行書の勉強は分からないなー。
司法書士の会社法は細かいから、新司法試験の会社法やったほうがいいんじゃない?
司法書士の会社法は手続きだらけで、マジで細かいよ。
403 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 23:55:56
>400
けいばいときょうばいでは多少意味が違ってたような。
間違ってたらごむん。
民事訴訟法が頭に排卵。
ところでみなさんは参考書何年サイクルで買い替えますか?
404 :
名無し検定1級さん:2006/11/28(火) 23:58:48
>>403 「けいばい」も「きょうばい」も一緒だよ。
参考書は基本的に1年サイクル。
今は法改正が多いから。
民訴は条文を繰り返し読めばテキスト要らないよ。
405 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 02:06:07
平成12年の民法の問題は
難問ですが
できなくて当然ですか
>>401 会社法のテキストを読んでから問題を解いてますか?
>>403 科目によって違う。
買い換えの必要の少ない憲法・民法・刑法・民事訴訟法は、
多少古くても定評のあるも参考書を買った方が良い。(担保物権は改正対応を)
民訴の参考書なら総研かな。
>>405 平成12年時点ではともかく現在ではできて当然となりました。
407 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 05:19:10
>>405 12年の民訴ってそんなに難問かな?
14年のがはるかにいやらしいと思うけど。
ただ、民訴は10年か11年くらいから傾向変わってるよね。
さて、今日も頑張るぜ。
ここて、独学者のスレだよね。
sloughadっていうHPで勉強してる人いる?
409 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 06:54:29
読み方で迷ったといえば、俺は「立木」だな
410 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 09:55:23
物権の「善意占有」「悪意占有」「自主占有」「他主占有」・・・・・この区別
がイマイチよく解りません。
「善意占有」・・・・・「本権がないこと」に対して善意
「自主占有」・・・・・「所有の意思」があること
「他主占有」・・・・・「所有の意思」がないこと・・・・賃借人等
180条って「自己のためにする意思をもって物を所持すること」によって取得
なら、そもそも「賃借人」って悪意の占有(自分のものじゃないって解っているんだから)
じゃないんですか??
混同は理解できたのに・・・・。占有でコケてるなんて。債権なんて理解できないです。
スタートライン再建法でも読んでみて
412 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 10:09:03
>>405 出来なくていいよ。
二度と出ないような学説問題多いから。
俺は平成12年度の問題は有名な学説問題と普通の5肢問題だけやってる。
残りのありえないような学説問題は全てやってない。
やらなくても平成13年〜平成18年の民法には何ら影響ないことが過去問やってて分かったからw
413 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 10:15:26
司法書士の試験範囲で、今年の試験から来年の試験にかけて法改正されるような部分てありますか?
>>410 180条
「所持する」とは、物に対する事実上の支配のことで、法律上の権原に基づく物かどうかは関係なし。
「自己のためにする意思」とは、所持による利益を自分に帰属させようとする意思のこと。
善意占有と悪意占有の別
上位概念として、法律上の「権原に基づく占有」と「権原に基づかない占有」との別がある。
「権原に基づかない占有」のうち、本権があると誤診してする占有を善意占有と、
自分に本権がないと知りまたは本権の存在に疑いをもってする占有を悪意占有という。
賃借人のする占有
賃借人は賃借権に基づいて占有をするので、権原に基づく占有であり、
善意占有でも悪意占有でもないが、所有の意思はないので、他主占有である。
ちなみに最初の二つはデュープロから。
415 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 10:25:46
>>410 >180条って「自己のためにする意思をもって物を所持すること」によって取得
>なら、そもそも「賃借人」って悪意の占有(自分のものじゃないって解っているんだから)
>じゃないんですか??
「自己のためにする意思をもって」というのは事実上の利益でいい。
自分がそれを占有するつもりで、事実上の利益を受ければそれでいい。
それが他人の物であることを知っていたかどうか=「善意」「悪意」であることはまた別の要件なんだよ。
「自己のためにする意思をもって」という要件を満たせば直ちに「悪意」となるわけではない。「善意」「悪意」はまた別のハードルだなんだよ。
「自己のためにする意思をもって」というのは、普通の人なら賃借人・盗人だろうが受寄者・質権者であろうが要件を満たす。
この「自己のためにする意思をもって」という要件を満たさないのは、意思無能力者だけ。
だから、意思無能力者は占有することが出来ず、占有権を取得できない。
ただし、法定代理人を通じて占有権を取得する事は可能だけど。
したがって、「自己のためにする意思をもって」という要件は意思無能力者であるかどうか=自ら占有権を取得できるかどうか、という
ことを判断するための要件であり、事実上の利益で足りるものなんだよ。
その後「自主占有」「他主占有」という要件を満たし、さらに個別に「善意」「悪意」の要件を満たすと時効取得の話になっていくわけだ。
180条の占有権自体は善意だろうと悪意だろうと取得できるでしょ?
時効取得の話とはまた別問題であり、180条は個々の「善意」「悪意」とは別のハードルなんだよ。
416 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 10:28:24
>>413 刑法は改正されるけど、司法書士試験に出題されないので無視。
あとは司法書士法関連かな。ADR法が来年施行だからね。でも、これも出題されない。
てことで、今年改正はないよ。
ただし判例や先例は新しいのが出てるだろうから、それはまた別ね。
417 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 10:47:06
>>414、415即レスありがとうございます。
・賃借人のする占有
・時効取得の話とは「別」という考え方
ここ何日かのもやもや感がはれました。
ありがとうございます!!!
418 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 11:36:47
>416
親切にありがとうです。
419 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 12:45:38
>>412 平成12年って、午前午後ともに基準点は何点だったんだろうね。
午前であんなに学説問題出るなんて、すごいよな。
初めて12年の問題をやったとき、ちょっとビビったw
俺も、12年については、それ以外の問題を確実に解けるように、というのと、差押えと相殺とか、
また聞かれてもおかしくないようなのをやってる。
というより、学説問題は、繰り返し解くというより、解説をしっかりと何度も読むという感じだけど。
420 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 12:47:44
>>416 ADR法って、裁判外紛争処理何たらってやつだっけ?
来年施行なのか。
合格してそれについて深く勉強するっていう風にならなきゃな。
59-11肢(3)の要役地移転がよく分からないです。
乙がA土地について通行地役権を有していた場合においても、「その登記が」
なされていないときには、丙は、B土地につき乙から所有権移転の登記を
受けたとしても、甲に対して、通行地役権を主張することができない。
答え×、「」は自分がつけました
その登記とは、地役権設定の登記でいいのでしょうか?
つまり、承役地が移転した場合は別として、要役地の移転だけしか
発生してないなら、所有権移転登記さえしていれば、地役権設定登記自体
まったくしてなくても、丙は地役権を甲に対抗できるということでいいんでしょうか?
>>419 私は当然受験していませんが、午前基準点は20点台前半の最初のほうくらい
らしいですよ。
422 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 13:01:28
>>421 いいと思うよ。
不動産登記法やれば理解出来ると思うんだけど、
「地役権設定登記」というのは存在するけど、「地役権移転登記」というのは存在しない。
したがって、地役権の移転を対抗する移転登記というものは存在しないから、「所有権移転登記」で
対抗力を認めているんだよ。
423 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 13:02:56
だから、その地役権の問題は不動産登記法をやってからもう一度復習すると理解出来ると思うよ。
>>421さんの疑問って、もしかして、「その登記」、つまり地役権の登記をしてないのに、
要役地が移転すれば地役権も対抗できるのか、ってことだよね?
地役権移転登記というのは存在しないから、要役地について所有権移転登記を受ければ、
地役権の移転についても対抗できるというのは当然のことだし、わかってると思う。
もし、
>>421さんの疑問が上に書いたものなら、ってことで書くと、
この設問は、
「甲所有のA土地に隣接するB土地の所有者乙がB土地を丙に譲渡した場合に関する」だよね。
地役権設定当事者は、もちろん乙(地役権者)−甲(設定者)。
もし、地役権の設定を当事者以外の第三者Aに対抗するには、地役権設定登記が必要。
けど、当事者間においては登記がなくても対抗できる。
この設問では、乙→丙に特定承継された事例だから、丙と甲も当事者間の関係。
だから、当事者間においては特に登記をしてなくても地役権を対抗することができるから、
その地位を譲り受けた丙も当然甲に対して地役権を対抗できる。
地役権は要役地が移転すれば随伴性により移転するのが原則だから、丙が所有権移転登記を
受ければ、たとえ地役権設定登記がされてなくても、甲に地役権を対抗できる。
ちなみに、平成10年2月13日の判例にも注意だと思う。
425 :
421:2006/11/29(水) 14:17:44
>>424 はい、そのつもりで書きました。
>地役権「設定」登記自体まったくしてなくても
と、書いたとおりですので。
やはり当事者の地位を承継してるという理解でいいのですか。
納得です。過去問の解説やシケタイの解説もいまいち
はっきりと書いてなくてなくて。
H10.2.13って通路開設が明らかな場合の承役地承継人へ
の対抗要件に登記不要のやつでしたっけ?
レスくださった方々、ありがとうございました。
426 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 14:24:09
民訴はまだ勉強してないんですが
不動産登記法の根抵当権元本確定事由で
根抵当権者による担保不動産収益執行の申立が確定事由として挙げられますが
担保不動産収益執行ってどんなものですか?
(民訴で学習する項目ですか?)
>>426 普通の担保権実行は競売で売却し、その配当を債権者が分けますが、
収益執行は不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による
民事執行手続です。裁判所選任の管理人が管理します。
優良なテナントが多く入っているビルなんかは売却するより
賃料を当てにした方がいいこともある、ということです。
バブル崩壊後は、競売してもたいした額にならないケースが増えたので
こういう方法が創設されたわけです。
429 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 15:20:00
>>425 >H10.2.13って通路開設が明らかな場合の承役地承継人へ
の対抗要件に登記不要のやつでしたっけ?
はい、そうです。
下手すると、
>>421さんの疑問とこんがらがることにもなりそうなので。
>>426 そのことより、むしろ、3号確定には収益執行が含まれてないことに注意した方がいいと思う。
担保不動産収益執行自体は、それほど重要じゃないと思う。
簡単に言うと、担保不動産を賃貸してその賃料を被担保債権の弁済に充てるもの(だったはず)。
賃料に物上代位するような感じ。
430 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 15:22:17
>>428 詳細な解説ありがとうございます。
担保権者は目的担保物について
売却か収益による回収か選択できるという理解でよろしいでしょうか?
431 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 15:25:59
>>429 ありがとうございます。
そうですね、第三者の場合の2週間後の確定事由には担保不動産収益執行の申立は含まれないですね。
差し押さえと滞納処分でしたね。ここは条文を正確に抑えないと勘違いで確定してしまう解答
をしてしまいますしね。
>>430 そうです。
参考までに条文あげときます。
民事執行法第180条
不動産を目的とする担保権の実行は、
次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
一 担保不動産競売
二 担保不動産収益執行
>>429さんのいうとおり、以上は民事執行やれば習いますから、
今の段階では「根抵当権者以外の収益執行では確定しない」ことを
覚えられるとよいかと思います。結構引っかけで出ますので。
433 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 15:39:19
>>432 度々ありがとうございます。
参考になりました。
434 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 17:37:50
>>429 >そのことより、むしろ、3号確定には収益執行が含まれてないことに注意した方がいいと思う。
君は前もそれを書き込みしてたよね。
それって予備校で教わった?
俺はLだけど、授業でもブレークスルーでもそこはまったくスルーだったよ。
重要なの?
434さん、重要ですよ。予備校でやりますよ。特に書式演習では必ず
>>434 429じゃないけど、それと同2項は答練等では引っかけで頻出。
今年のL答練か的中でもでてた。伊藤塾のうかる実践本でも
力試しの初っぱなの問題で触れてるよ。
437 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 18:16:19
根抵の確定事由で引っかかってるうちはド素人
収益執行とかは15ヶ月では端折るけど基本だよ
単純な知識だけど、知らないと判断誤る
択デや中上級の書式講座では必ず解説するよ
438 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 19:08:15
>>435 >>436 >>437 最初の15ヶ月しかやってないから知らなかったよ。
そんなに頻繁に出題されてるところなのか。
択一の過去問にはまったく出てなかったから、知らなかった。
助かったよ。ちゃんと勉強しておくわ。ありがとう。
このスレは本当に役にたつね。親切な人が多い。
439 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 19:35:32
>>438 おまえは何の役にも立たないちんぽのカス以下
440 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 20:11:12
>>438 429です。
俺は、うかる!実戦編を初めてやったとき、いきなりそれがあってびびった。
それ以来、頭にシッカリ入ってくれたんだが。
それにしても、前にも書いたことよく知ってるなw
本試験で出るかはわからないけど、その判断で解答が大きく違ってくるから、
気をつけておいた方がいいよね。
根抵当は、条文を隅から隅まで読むくらい細かく読んだ方がいいと思う。
441 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 20:12:21
442 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 20:21:06
>>440 >>438だけど、根抵当権のところで前の書き込みが詳しかったから覚えてたんだよー。
あの時は「こんなこと言ってるのはこの人だけだろうな。」と冷ややかに見てたんだけど、
今回で目が覚めましたw
さっそく根抵当権のところで3号確定に収益執行が含まれないところを確認しました。
本当にありがとう。今度はちゃんと勉強しておくね。
うかる!には掲載されてる知識なのかー。
俺はうかる!使ってないけど、今度そこの該当箇所だけ立ち読みして整理しておくよ。
確かに根抵当権は条文をもう少し丁寧に細かく読むべきだっただな・・・。
ちょっと勉強が雑だったかも。
指摘してくれてありがとう。もう一度勉強して来ますね。
443 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 20:28:37
444 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 20:37:11
>>434 Lの15が月では、授業中の演習問題で解説してくれたが??
クラスが違うのかな
445 :
名無し検定1級さん:2006/11/29(水) 23:53:14
デュープロの民事訴訟法買ってきた。さぁ、寝る前に少し読もっと
446 :
名無し検定1級さん:2006/11/30(木) 06:39:43
>>442 ひ、冷ややかに見てたんですか(´・ω・`)ショボ・・・
それに限らず、根抵当って細かく条文読むと、そうだったのかと思うことがしばしば。
択一で聞かれるとわかるけど、記述だと見落すかもなぁってのもあるから、気をつけたいよね。
うかる!は個人的にオススメです。
447 :
名無し検定1級さん:2006/11/30(木) 08:10:58
択一だと根抵当が毎年結構出題されてるから、もう出し尽くされたと思ったが、
担保不動産収益執行の1号・3号の違いなんてのがまだ残ってたとはな・・・。
こりゃ書式専門の知識かもしれんが、択一で出されても文句は言えないところだね。
この状況をみてると答練問題作成者がひっかけ論点で入れたくなるのわかるな。
初学者ですが、今は不動産登記法と、会社法などで手一杯で商業登記法のテキストすら、
買っていません。ブリッジとかデュープロセスとかを年明けに買おうかとてます。
ほかにもまだ、買ってない過去問も科目によっては、あります。
年明けになったら、売り切れてたって事は、ないですか?学生で一気に買いだめできる
資力がないので、毎年売り切れやすい本とかあれば、教えて下さい。
450 :
名無し検定1級さん:2006/11/30(木) 13:57:09
>>449 年度の切り替え時期以外は、大丈夫なはずだと思うよ。
451 :
名無し検定1級さん:2006/11/30(木) 14:01:20
>>447 担保不動産収益執行なんて、執行法で丸々1問出るような問題じゃないと思うし、
こういうとこじゃないと日の目を見ないような気もするw
担保不動産収益執行による差押えがされたことを知ったときから2週間を経過すると、
根抵当権の元本は確定する、って択一で聞かれたら、398条の20を丹念に読んでないと間違えそうだな。
>>449 日本司法学院の本。基本書会社法は品切れだと。
453 :
名無し検定1級さん:2006/11/30(木) 15:17:54
>>451 >担保不動産収益執行による差押えがされたことを知ったときから2週間を経過すると、
>根抵当権の元本は確定する、って択一で聞かれたら、398条の20を丹念に読んでないと間違えそうだな。
これは対策してないと確実に間違えそうだね。
いやあ、このスレは秀逸だな。他の書士スレが荒らされまくってるのに、ここだけは荒らしを華麗にスルーして
有益な情報ばかり。しかも受験生全員が励ましあってフォローしあってるところがまた泣ける。
いいスレだ〜。
454 :
437:2006/11/30(木) 17:56:09
>>449 どこのWセミ本校でもそれらの本は山積みされてるよ
売り切れでかえない事はないと思うよ
次回の2割引セールは年末から正月にお年玉セールがあるはずだから、
そのとき買えばいいよ
商登法は不動産登記法より、慣れるまで大変だから早く取り掛かった方が
がいいと個人的には思うけどね
>>451 Lの2007年バックアップ試験第9問ウの肢でまるごとそういうのが出たよ
ウ 根抵当権につき、第3者の申立による担保不動産収益執行の開始があったことを
根抵当権者が知ったときから2週間経過したときは、元本は確定する
→×
>>453 答えられる質問には答えるし、自分も質問することは有るけど
励まし合っているつもりは全くないな。
456 :
名無し検定1級さん:2006/11/30(木) 20:03:24
司法書士を志す初学者ですがまず宅建からした方がいいですか??
457 :
名無し検定1級さん:2006/11/30(木) 20:04:49
いえ、司法書士の勉強をして、その過程で宅建をついでに取るほうがむしろ
主流です。
458 :
名無し検定1級さん:2006/11/30(木) 20:08:48
そうなんですか。参考になります。
市販の問題集のみでは合格は難しいですか??
>>458 いやぁ、おばあちゃんの手作り問題集でないと厳しいな。
とりあえずさ、本屋に行って、司法書士になるには的な本読んでみたら?
沢山出てるから。
460 :
名無し検定1級さん:2006/11/30(木) 22:23:59
創立総会決議と特別決議の議決要件は
まったく同じように見えるんですが
何か相違点はあるのですか?
>>460 全然違うので、条文をしっかり比較してくれ。
特に注意なのは、
1. 創立総会決議には定足数がないが、特別決議には定足数あり
2. 特別決議には「加えて、一定数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件」
を定款で定めてよいが、創立決議にはそのような規定がない
設立時株主の総議決権の3分の2以上の出席で、出席した設立時株主の議決権の過半数だっけ?
話になんない
464 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 10:51:51
みんな専業?それとも働きながら?
俺は働きながらで家庭もちなんだけど、やっぱりこの試験激難しいね。
宅建(独学半年)と行政書士(独学10ヵ月)はいけたけど、民法なんかずーと勉強してるのに全然ダメ。
てか基礎ができてなかったと気が付いてデュープロ1からやり直し中。
しかも第三版。法改正に気を付けながらやってます。
みなさん頑張ろうね!
と話の流れを無視してスンマソ。
民法の基本原理をがっちり理解するには平野の基礎コース民法入門がいいんだけどね
466 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 11:20:32
俺は 動画内のゼミナール民法入門 を推すけどなー
>>465、466
続きはここじゃなくて参考書スレとかでお願いします。
468 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 12:04:46
>>457 司法書士の勉強している途中に宅建を取るとしてその人達は民法は何問ぐらい
落とすのでしょうね?満点?2,3問落とすぐらい?
と言うか勉強し始めて1年ぐらいの人が宅建の民法を解くとして一体何問ぐら
い解けるのかなぁ。2,3問落とす程度が最低ラインだろうか。
469 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 12:28:00
俺は権利関係全問正解。業法5問落としましたがなにか
470 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 12:39:45
自慢してもらうのは一向に構わないけど司法書士試験をし始めてどれ位の時に
取ったとか書かないと他人の参考にならないよ。意図したところを読み取ろう
ね。
471 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 12:43:52
俺は働きながらだけど、司法書士の勉強してる時に、よく宅建とか行書やれるなぁ、と逆に感心する。
それらは、俺の中では合格後に気が向けば、って程度だからかもしれないが。
472 :
はろたん:2006/12/01(金) 12:59:51
みんな がんがってるかー?
わしは、7月から勉強始めました!1年独学で受かる予定です!!
最初、民法の過去問で苦労した学説もなんとか理解できそうです。
基本テキスト3回転+論点テキスト4回転目。過去問ゾーンは3回転目。
年内に、民法・会社法、不動産・商業登記法、民訴系+供託を
かためて、1月からは記述&憲法・刑法がんがるぽ!!
こんな大量の勉強はイヤなので、がんがって1年でおわらすお!
民法の学説対立のみを紹介したテキストないかなー???
>基本テキスト3回転+論点テキスト4回転目。
参考までに何のテキスト使ってるか教えてください
474 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 13:18:43
475 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 13:20:25
>473 激しいっすね。やっぱりみんなこれくらいしてるのかな
476 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 13:37:56
>>475 マイペースでイイと思うけどね。
自分なりの目標を立てて、こなしながらやっていけば、結果的に回数も伴ってくるんじゃないかな。
それに、
>>472のようなのって、コピペっぽいじゃん。
ここで報告するようなことでもないんだし。
そういうのを見て自分のペースを乱さないように気をつけたほうがイイと思う。
477 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 14:48:58
そうですね。結局は自分との戦いですね。
ところで皆さんは六法使ってますか?
また六法かよw
479 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 15:45:41
>>477 頼むからさ、テキストや六法はテキストスレでやってよ。
↑のほうでも注意されてるだろ?
荒らすの止めてくれ。
480 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 16:10:13
>>468 俺は今年の4月から司法書士の勉強を始めて、10月の宅建試験に今週合格したよ。
使用テキストはデュープロセス。
宅建は権利関係が16問出るんだけど、純粋な民法は11問くらい。3問は借地借家法、2問は不動産登記法。
民法の親族編は出題されない。
今年の民法はちょっと難しかったけど、16問中15問取れたよ。
1問だけ司法試験ではベタらしいんだけど、司法書士試験には出てなくてデュープロセスにも載ってない判例があって、
そこで間違えたよ。民法502条の代位において、配当は債権者が代位者に優位するという判例だった。
デュープロセスでも十分解けるけど、借地借家法の3問は宅建のテキストを使わないと解けなかったよ。
デュープロセスT巻の借地借家法の知識ではまったく解けなかった。
不動産登記法も、司法書士のテキストでは解けない。というのも、表題登記が出るから。
権利登記なら簡単なんだけど、表題登記は土地家屋調査士試験じゃないので勉強しないと分からないね。
俺は勉強開始6ヶ月だったけど、1年くらい司法書士の勉強をしている人でちゃんと8月頃から宅建のテキストを買って
2ヶ月くらい勉強した人ならば、権利関係で16問中13問以上は取れると思うよ。
あとの科目は宅建のテキストでちゃんと勉強すれば、十分3ヶ月くらいで合格出来ると思うよ。
空気嫁ない奴(苦笑)
荒れるなw
482 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 16:52:37
宅建は別に関係ないしなー
まあ、ここも常にイイ流れなわけじゃないし、こういうときもあるだろうね。
さて、今日は民訴を徹底的にやる。
483 :
はろたん:2006/12/01(金) 18:33:31
>>475さん
あんのー、わしがネットで見た勉強時間の統計なんですが・・・
1日8−10時間が10%でしたおw
受験経験者で、さらに8時間以上されてるみたいですぽ。
まぁ、知識量の勝負の試験ですからねー。
「知識量が勝負の試験」ね
485 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 19:51:35
う〜ん表題登記じゃなくて表示登記でしょ。
多分登記簿で表題部と書いてあるのでゴッチャになったのでしょう。
486 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 20:05:53
487 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 20:19:35
>>485 >う〜ん表題登記じゃなくて表示登記でしょ。
>多分登記簿で表題部と書いてあるのでゴッチャになったのでしょう。
(笑)
488 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 22:04:18
今日はダメなスレだったね。
>>488 2ちゃんなので、あまり期待が大きすぎるのもどうかと
490 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 22:17:25
>>489 そりゃそうだけど、朝からずーっと勉強やってて、一息つきがてら、久しぶりに見たときに、
何か有意義なことが書いてあったりすると、またやる気になるからさ。
今日はダメな日みたいだったから、明日のためにもう寝る。
491 :
名無し検定1級さん:2006/12/01(金) 22:32:58
一時期独学やってたが
メリハリが分からんのね 平坦でここが大事問われるとか
会社法なんて特に
492 :
仏法僧:2006/12/01(金) 23:32:59
みなさんは六法を中心とした勉強をしていますか?
私は今年度から、六法中心の学習にシフトしました。
以前は、六法を引く時間が非効率だと考えていましたが
今年の試験で、コツと言うか良い面が見出せたのです。
ぶっちゃけ、みなさんはどうですか?
493 :
仏法僧:2006/12/01(金) 23:40:43
六法引きながら、女子高生のうんこペロペロ、
これって一石二鳥ですよね。
494 :
仏法僧:2006/12/02(土) 03:42:31
六法で自分の息子を叩きつける。これサイコーですよね。
カンベイw
496 :
はろたん:2006/12/02(土) 12:12:58
>>492さん
過去問みると、条文レベルは必須ですね。
できれば、判例六法が良さそうですね。
不動産登記だけで、4つも法律覚えるのは大変ですが・・・
(主席登記官の質疑、うんぬんの問題もでてるみたいですね)
試験までには、関連法規の全理解が必要と考えております。
497 :
名無し検定1級さん:2006/12/02(土) 15:06:41
「電車案内ない」JR駅の機械壊す 容疑の司法書士逮捕
埼玉県警は2日、JR埼京線の駅の設備を壊したとして、同県戸田市南町、
司法書士蜷川樹容疑者(47)を器物損壊容疑で現行犯逮捕した。
浦和署の調べでは、蜷川容疑者は2日午前0時20分ごろ、さいたま市南区
の武蔵浦和駅の事務室前で、下車駅を乗り過ごしたことに腹を立て「電車の
案内がない。タクシー代を払え」などと男性駅員(20)に因縁をつけ、
事務室内にあったICカード「スイカ」を読み取る機械をなぐって壊した疑い。
同署によると、酒を飲んでいた様子で「拳で殴ったことは間違いない」と
容疑を認めているという。
http://www.asahi.com/national/update/1202/TKY200612020148.html
498 :
名無し検定1級さん:2006/12/02(土) 17:15:05
Aが甲土地を所有。
その土地にBを根抵当権者として根抵当権を設定。
その後、相続人であるCD2人に甲土地を各3分の1ずつ生前贈与し
その旨の登記もした。
そしてその後、AB間で極度額の増額変更の合意をしたが、
その旨の登記をする前にAが死亡した。
この場合、この増額変更の登記をするときの登記義務者はCDだよね。
このとき 義務者 亡A相続人c
同 D
て書くの?
499 :
名無し検定1級さん:2006/12/02(土) 17:39:47
>>498 つーか、そもそも増額変更の合意自体が無効じゃないか?
CDに各3分の1ずつ贈与して登記もしたってことは、ABC3者共有ってことだよね?
その状態で根抵当権の極度額の増額変更ってことは、追加設定の実質も有することから、
処分行為に当たるので共有者全員で合意しないと有効に成立しないでしょ。
前提がちょっとおかしいよ。
500 :
◆bNvTxR8UEU :2006/12/02(土) 19:02:25
500getto
501 :
名無し検定1級さん:2006/12/02(土) 19:30:19
司法書士なんかスナックのママやトラックの運転手でもなれる馬鹿資格だぞ。
分かるか?(笑)www死ねよ(笑)www哀れな糞共が
502 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 05:50:35
>>491 会社法、苦戦しているよ。
条文引いたら長ったらしいし、参照であちこちに飛んで
気がついたら1時間過ぎていたとかザラだもの。
司法学院に愛想がつきました。
これからは独学でやります。
そっちの方が効率いいw
学院長の講義なんか聞いてもテキスト棒読みで眠くなるだけだし。
504 :
来年初受験@賃貸”管理”:2006/12/03(日) 09:58:13
やべえ夜逃げされた。
残置物は管理人不在になるのか?保証人なんてとっくにすっ飛んでるし。
いつも勝手に残置物捨てて鍵変えてるけど本当はだめなんだよね?
大家朝からテンション高い。
505 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 10:03:58
こういう場合、公示送達で判決とって
執行となるのか?
506 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 10:27:16
>>504 >保証人なんてとっくにすっ飛んでるし。
意味不明。すっ飛ぶような親族系や同居系を保証人にするような大家がおかしい。
>いつも勝手に残置物捨てて鍵変えてるけど本当はだめなんだよね?
そういう行為を平気でやってる管理人もおかしい。
507 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 10:29:28
相手して欲しい構ってチャンだろw
509 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 12:04:34
┌───────────────────
│あ、どうもスイマセン、
>>504がお騒がせしました・・・
└───v───────────────
/⌒\ っ /\
/'⌒'ヽ \ っ/\ |
(●.●) )/ |: | すぐ連れて逝きますんで・・・
>冊/ ./ |: /
/⌒ ミミ \ 〆
/ / |::|λ| |
|√7ミ |::| ト、 |
|:/ V_ハ |
/| i | ∧|∧
и .i N /⌒ ヽ)
>>504 λヘ、| i .NV | | |
V\W ( 、 ∪
|| |
∪∪
>>502 会社法は条文につきるとよく言われるけど、
少なくとも司法書士には条文のエッセンスを表なり、
文書なりでコンパクトに抜き出した参考書を覚えた方が
混乱しなくて(しかも短時間に理解でき)いいんじゃないかと
思うんだけど、どうなんだろうね。
民法の条文とは違って無味乾燥だから、読むだけでつらい。
あと条文レベル以上のこと聞かれないなら、下手に準用とびとびの条文に
頭悩ますより、予備校の短期の会社法だけの対策を一発うけるとか。
511 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 15:47:44
司法書士の会社法ほど条文やってないと厳しいもんはないよ。
最初は条文のエッセンスを表なり、文書なりでコンパクトに抜き出した参考書を覚えるわけだが、
そこから先は条文をどれだけ読んでいるかに尽きる。
準用の準用とかも普通に読めるようにならんと。
512 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 16:29:59
恥ずかしいこと聞いていい?(´・ω・`)
答練って、Wセミナーで言うと、ホップステップジャンプコースも、いわゆる答練なんですよね?
514 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 16:36:17
516 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 16:53:26
>>515 サンクスです
ところで、答練って受けた方がいいんですかね?
みなさんは受けるんですか?
京都市伏見区桂川河川敷で2月1日、無職片桐康晴被告が、
認知症の母親を殺害して無理心中を図ったとみられる事件の初公判が19日に
行われた。事件内容は認知症の母親の介護で生活苦に陥り、母と相談の上で
殺害したというもの。片桐被告は母を殺害した後、自分も自殺を図ったが発見
され一命を取り留めたとの事。
片桐被告は両親と3人暮らしだったが、95年に父が死亡。その頃から、母に
認知症の症状が出始め、一人で介護した。母は05年4月ごろから昼夜が逆転。
徘徊で警察に保護されるなど症状が進行した。
片桐被告は休職してデイケアを利用したが介護負担は軽減せず、9月に退職。
生活保護は、失業給付金などを理由に認められなかった。
介護と両立する仕事は見つからず、12月に失業保険の給付がストップ。カー
ドローンの借り出しも限度額に達し、デイケア費やアパート代が払えなくなり、
06年1月31日に心中を決意した。
【最後の親孝行に】
片桐被告はこの日、車椅子の母を連れて京都市内を観光し、2月1日早朝、
同市伏見区桂川河川敷の遊歩道で「もう生きられへん。此処で終わりやで。」
などと言うと、母は「そうか、あかんか。康晴、一緒やで」と答えた。片桐
被告が「すまんな」と謝ると、母は「こっちに来い」と呼び、片桐被告が母の
額にくっつけると、母は「康晴はわしの子や。わしがやったる」と言った。
この言葉を聞いて、片桐被告は殺害を決意。母の首を絞めて殺し、自分も包丁
で首を切って自殺を図った。
冒頭陳述の間、片桐被告は背筋を伸ばして上を向いていた。肩を震わせ、眼鏡
を外して右腕で涙をぬぐう場面もあった。
裁判では検察官が片桐被告が献身的な介護の末に失職等を経て追い詰められて
いく過程を供述。殺害時の2人のやりとりや、
「母の命を奪ったが、もう一度母の子に生まれたい」という供述も紹介。
目を赤くした東尾裁判官が言葉を詰まらせ、刑務官も涙をこらえるようにまば
たきするなど、法廷は静まり返った。
518 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 17:43:07
悪質金貸し許せねぇな!!
よし、俺が司法書士になって懲らしめてやる!!
え?弁護士になればいいんじゃねぇのって?
いや、まあ、その……空気嫁
519 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 18:47:51
悪質金貸し許せない!!
よし、オレが司法書士になって戦ってやる!!
と、思ってはや5年
専業ニートでもはや生活困難
ついに、無人契約機のお世話に…
だが、「融資お断り」のメッセージ
くっそー、サラ金の分際でオレ様に恥を…
520 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 18:49:01
いつから自演スレになったんだw?
>>516 そういうアホな質問をするヤツはどっちみち受からないと
カマキリに似た講師が言ってたよ
523 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 21:09:18
会社法は条文の勉強です。荷物が重いときは条文だけ持って出かけてもいい。
準用だって、僕らの頃は準用の準用がありました。新会社法は孫準用がないから
楽になりましたよ。
524 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 21:09:30
バカ野郎!
カマキリおじさんは、ハッチを守るために命をかけて戦い死んでいったんだぞ!!
カマキリなめんな!
525 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 21:14:13
ここ良スレかと思ってたけど、最近はダメだな。
>>522のようなヤツこそダメなんだろうな。
527 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 21:38:11
えっ、カマキリに似た講師ってまさか。亀梨君、キャー。
528 :
名無し検定1級さん:2006/12/03(日) 22:43:56
「電車案内ない」JR駅の機械壊す 容疑の司法書士逮捕
埼玉県警は2日、JR埼京線の駅の設備を壊したとして、同県戸田市南町、
司法書士蜷川樹容疑者(47)を器物損壊容疑で現行犯逮捕した。
浦和署の調べでは、蜷川容疑者は2日午前0時20分ごろ、さいたま市南区
の武蔵浦和駅の事務室前で、下車駅を乗り過ごしたことに腹を立て「電車の
案内がない。タクシー代を払え」などと男性駅員(20)に因縁をつけ、
事務室内にあったICカード「スイカ」を読み取る機械をなぐって壊した疑い。
同署によると、酒を飲んでいた様子で「拳で殴ったことは間違いない」と
容疑を認めているという。
http://www.asahi.com/national/update/1202/TKY200612020148.html
会社法8問満点は可能なんだろうか
テキスト記載外の条文もおさえる必要あるんだろうか
充分可能でしょ。
531 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 00:11:07
準用の準用って?
そのまんまの意味だよ
533 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 01:40:47
条文を読むのに時間とられるのがイタイ。
347条とか飛ばしたくなる。
534 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 02:15:08
司法書士法務律子とは誰ですか?
535 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 08:49:37
オレオレ
536 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 09:35:35
みなさんは
工場抵当については
どれくらいの知識武装してますか?
全くやってない人もいるのかな?
537 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 09:42:16
最低限知ってればいいと思う
538 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 10:04:34
全く知らなくても合否には影響ないと思う。
てか出る確率低いしな。
59-19肢(2)なんですが、
甲は自己所有のA土地を目的として乙との間で抵当権設定契約をし、
その登記がされたA土地上には丙所有のB建物が存在する。
(2)丙がA土地についてB建物を所有するための権限を有しない場合には
乙は抵当権に基づき丙に対しB建物を収去してA土地を明け渡すよう
請求できる。
誤、(Lゾーンの解説要旨)
・抵当権は目的物を占有する権利ではない
・通常の用法に従って使用収益されている
・交換価値は害されていないので抵当権による妨害排除請求はできない
近時の判例からすると丙は甲土地の不法占有者にあたるから
妨害排除請求できそうに思うのですが。
所有権限が無い者が建物を土地上に立てていても通常の用法といえるのか。
肢に「交換価値の実現が妨げられている」との表現が無いので誤りの肢なのか。
「建物を収去」と書いてるから誤りなのか。
自分が持ってるゾーンは最新版じゃないので
ひょっとして最近の解説は変わってますか?
問題が仮に「抵当権に基づき」ではなく、「所有者の妨害排除請求権を代位行使」と
書いてあっても解答は変わらないでしょうか?
単に自分がなにか大事なところを勘違いして悩んでいるだけなのか
わかりません。よろしくおねがいします
540 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 11:31:02
>>539 抵当権者は証有権者の妨害排除請求権を自己の抵当権の交換価値の保全のために代位行使は認められるが
自己の権利として妨害排除は出来ないと思うよ。
541 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 11:50:36
>>539 近時の判例においては
所有権者の妨害排除請求権の代位行使のみならず、抵当権に基づく妨害排除請求も認められた。
要件としては交換価値の実現が妨げられることがある。前提とては競売手続きの妨害などがあるから、その過去問の枝はそこまでの妨害だと認知できないから「誤」だと思う。文章に競売妨害との表現があれば近時の判例の趣旨から「正」になると思います。
542 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 11:59:32
541の補足
その過去問は昭和59年のものなので当時に実際に回答していれば「誤」と即答できる易しい問題でしょうが、
現在解くとなると微妙なニュアンスまで考える必要のある難問になりますね。
深く気にすることもないでしょう。
543 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 12:59:06
>>542 俺もそう思う。
つか、俺も正だと思った。
昭和の時代の過去問は、参考程度にとらえればいいんじゃないかなぁ。
この問題も、もし同じような形で出るとしても、例えば「抵当権者を害するときは」とか、
そういう条件がついた形で出ると思うし。
544 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 14:04:29
>>539 Wセミナーの過去問だと、59-19肢(2)は
「丙がA土地についてB建物を所有するための権限を有しない場合、乙は抵当権
に基づき丙に対しB建物を収去してA土地を明け渡すよう請求できない。」
→誤
・抵当権者は、抵当権に基づく妨害排除請求として、侵害状態の排除を求めることが出来る(最判平11.11.24)。
上記のようになってます。
昭和59年当時の問題を改変しており、Lのほうは「A土地を明け渡すよう請求できる。」という肢になっているのに対し、
Wのほうは「A土地を明け渡すよう請求できない。」という肢になってます。
また、Wの過去問は問題文の下に注意書として「判例変更により問題一部修正」と丁寧に書いてあります。
Wセミナーでは平成11年の判例変更を重視して、抵当権に基づく妨害排除請求を○としています。
プログレスでも○としてテキストが書いてあるので、Wセミナーのテキストや過去問を使っている人は混乱ないと思います。
Lのほうは分からないので、どうなんでしょうかね。
545 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 15:10:14
民訴の問題について
平16-2-オ 「請求の放棄は、株主総会決議取消訴訟においてもすることができる。」
平14-1-ア 「原告は、離婚請求訴訟において『訴えの取り下げ』『請求の放棄』をすることができる。」
この2つの肢ってやる必要ある?
請求の放棄のような原告敗訴の場合は対世効が生じないので、本来対世効の生じる
株主総会決議取消訴訟においても請求の放棄はすることができる。
人事訴訟においては、請求の放棄は出来ないが訴えの取り下げはできる。
しかし、離婚請求訴訟だけは人事訴訟でありながら請求の放棄もできる。人事訴訟法19条・37条より。
こんなところまでやらなきゃいけないのか?
人事訴訟まで勉強やってる人います?
546 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 15:26:32
やっちょらんばい。
547 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 15:28:43
カンベイW
>>545 そういう所で深みにはまると抜け出せなくなるから結論だけ押さえておけば
よろしいかと。おそらくそんなのみんなできないから差はつかない。
549 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 15:31:13
推奨NGワード:カンベイ
550 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 15:38:27
>>546 >>548 了解。
この肢はやらないでおこう。誰も出来ないだろうから、結論も覚えないでおくよ。
さすがにここまでは勉強してられないもんね。
しかし平成14年と16年という最近の問題で出てるのが気になるけど、見なかったことにしよう。
よく調べたら、昭和62年の第1問にも同じ問題が出題されてるんだね。
意外と頻出のような気もするけど、まあいいや。
551 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 15:41:40
過去問しっかりやっている人用のサービス問題
552 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 16:35:59
今過去問よりDプロの復讐ばかりしてるけど効率悪いかな?
553 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 16:39:54
>>552 「復讐」は、効率悪いように感じちゃうねw
それは冗談として、Dプロの復習ってことは、テキスト読み=インプットだよね?
今それが必要と感じてるのなら、別に効率が悪いとかそういうことはないと思うけど。
ただ、どうせなら直前チェックのが両方兼ねるから効率はいいような気がする。
554 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 18:17:48
再び司法書士を目指そうと思うのですが10年前のテキストでも対応できますでしょうか?
554釣り注意。
556 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 18:27:13
↑
根性でなんとかなるんじゃない? 10年前のテキストなんだから
10年頑張ればあるいわ
557 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 18:27:59
>>556 相手にしちゃダメ。
マルチしてるし、ただの釣り。
スルーしよう。
558 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 18:31:17
答練受けようと思うのですがどこがいいですか?
559 :
539:2006/12/04(月) 18:32:03
>>541 >>543 うわーやっぱりそうかぁ。
同じゾーンで、8-15の肢(1)の解説ではH11の判例で解説を加筆訂正してあるから
59-12の解説でそのことに触れていないのはなにか特別な意味があるのかと
思ったよ。あるいはこのゾーン発行当時、抵当権に基づく妨害排除が傍論だったから
×なのかなとも思いました。
>>544 気になってゾーンの最新版を先ほど書店で立ち読みしてきたんですが、
近時の判例で抵当権に基づく妨害排除請求ができるとしながら、
妨害が著しいかどうかは問題からはっきり分からないからとりあえず
誤りとしておく、改正が入ってました。
たしかにこの肢と解説をつかって、知識整理は危険ですね。
最新の奴でも問題文がちょっと?だから。
抵当権と妨害排除は、15改正も絡んでかなり判例が変わってるので
最新のシケタイあたりの該当箇所を通読して再整理した方が混乱し無さそうですね。
俺 独学一年目の初学者(3ヶ月め)なんですが
プログレス→ゾーン
のループしかやってないんだけど、
今の段階からでも
直前チェックとかやった方がいいんスかね?
561 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 18:51:43
>>560 むろん直前チェックは直前期ではなくて勉強初期から使うべきものだから、
やったほうがいいよ。
でも、独学一年目の初学者(3ヶ月め)がプログレス・ゾーン(さらには条文も)をやって、
さらに直前チェックまでやってる余裕があるかが問題。
あと7ヶ月しかないんだが、間に合いそうならやったほうがいいと思うよ。
562 :
560:2006/12/04(月) 19:19:55
ありがとうございます。
>むろん直前チェックは直前期ではなくて勉強初期から使うべきものだから
そうだったんですか〜。
「直前」にやるものだとばっかり・・・
竹下先生本人が直前チェックは講義最初から使ってくれと言ってるよね。
直前チェックは薄いと言っても全シリーズではかなりの分量。
デュープロとの相性はいいが、プログレスとの相性は微妙。
直前期の4月頃からやってたんじゃ終わらないよ。
私は去年1年目だったんだけど、4月くらいはまだ刑法・供託法・司法書士法がまったく手をつけてない状態だったよ。
直前チェックを直前期にやる余裕まではなかったよ。
564 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 21:09:20
刑3問と憲3問=6
会社法8問
この微妙な差
どこから手をつけますか
565 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 21:29:22
会社法8問
ボリュームの多いのを先に勉強しないと、時間なくなるよ
質問ですが、会社法834条17号の株主総会等の決議の取消しの訴え、
確定すると遡及的無効らしいんですが根拠条文は何条になるのでしょうか。
839条と言う事なんですが括弧書にはそれらしい記述がなくて・・・。
>>566 839条でしょう。834条17号の場合は除かれているので将来に向かって無効ではなく、
原則どおり遡及的無効になるということでは?
>>567 なるほど。ありがとうございます。
どうも自分が839条の文言をよく理解してなかったせいでわからなかったみたいです。
括弧書の中の各号の行為が将来効で、除かれているものが原則に従い遡及的無効、と。
569 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 23:06:48
>>565 そうですか
刑 憲で満点取るて
簡単ですか
>>569 考え方にもよるけど、民2、会社2、憲刑計1の総計5問ミスでも30問。
ここらを一つの目標に置いて、憲刑は典型論点を中心に押えておけばいいんじゃないかと
というか、会社法の知識は商登法にもつながるので、
憲刑より触れる時間は、自然に多くなるはず。
憲法は公務員用問題集、刑法は直チェ辺りでまとめれば何とかなるよ。
572 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 23:21:45
>>569 どの教科でも満点を取るのは簡単じゃないぞ。
1問しかない司法書士法だって1問そのまま落としてしまうことだってある。
>>570の言うように、午前の部は合計で28問〜30問あれば合格ラインには乗れるわけだ。
始めから満点を取ろうと思うのではなく、勉強をちゃんとした結果満点をとってしまった、といった状態なのが事実だろう。
そう考えると、午前の部では民法の次に会社法が問題数多いわけだし、午後の商業登記法にも直接影響する科目なんだから、
まずは会社法をやるべきだろうな。
憲法や刑法は問題数が少ないが、内容は意外と濃いからはまりやすいよ。はまるとあっという間に試験日になる。
573 :
名無し検定1級さん:2006/12/04(月) 23:25:25
ども
今の知識 知力では
民法2のミスは無理ですわ
大変な試験ですね
574 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 01:12:39
既になされた抵当権の債務者と、追加設定の登記の申請情報の内容として記載された債務者の表示が異なる
場合でも、被担保債権の同一性は否定されず追加設定登記は受理されるとあるのですが、債務者が異なって
も被担保債権の同一性が否定されない理由がわかりません。この場合、例えば共同担保関係になった甲土地
と乙土地の抵当権の債務者が異なれば被担保債権に同一性があるとはいえないのではないのでしょうか?
>>574 根抵当と違い抵当権は普通抵当だろうが共同だろうが債権額以外ぶっちゃけどうでもいい
根抵当なら債務者が変わるとどうなる?
民法基礎から勉強した方がいいよ
記述式の問題でこのケースを扱うと、具体的に見えやすいんだけど
1. 甲土地に抵当権設定(債務者Aで登記済)
2. 実体上、債務者につきAからBへ変更があったが、未登記
3. 乙土地に抵当権を追加設定する契約を締結
以上の様な事件の流れがあった場合、乙土地への追加設定登記につき、
債務者Aで追加設定登記した後に、債務者Bへの変更登記という
2件の申請を必要とするかってこと。
共同抵当権の場合、共同根抵当権と違って、
登記が効力要件ではなく対抗要件に過ぎないので、
実体上有効に債務者の変更があったからといって、
必ず登記されるとは限らない。
甲土地の債務者変更の登記は、追加設定の登記後に申請しても問題はない。
すでになされた登記が現在の権利関係を正しく公示しているという
保証はないわけ(効力要件として縛っていないから)。
577 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 05:16:31
>>574 抵当権設定契約を結んでるのは、抵当権者(債権者)と設定者なわけ。
債務者は確かに抵当権の被担保債権を払う義務のある人だけど、抵当権設定契約
においてはあまり関係がない、というスタンスなんだよ。
つまり、債務者というのは、抵当権設定契約の申請書の記載事項の1つと言ってもいい。
事実、抵当権の債務者を変更する登記をするときに印鑑証明書を添付しなくてもいい
という扱いになってるでしょ
578 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 11:19:01
今日の質問は基本的すぎるな。
もう少し歯ごたえのある質問はないかね。
>>578 歯ごたえのある質問とは過去レスで具体的にはどれ?
あと貴方が回答してくれたレスも具体的に示してくれると嬉しい。
煽りじゃないよ。
テキストに書いてある基本的な事を読めば分かることを
安易にここで聞くのは本人にとってプラスにならないよね。
答える方は知識整理になるから(まぁ、ごく単純な論点は別として)
暇があれば俺でも面倒でなければ答えるけどさ。
あ、でもそのくらいテキスト嫁って罵倒されるのも自分の勉強の仕方の
まずさを指摘されてるってことだから、それもいいのか。
580 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 11:54:13
まあ素人にわかるように説明できないと仕事はできないわけだが
581 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 12:13:13
582 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 12:15:09
よろしく
保佐人、補助人が代理権を付与されているとき、被保佐人、被補助人はその行為を単独でできるのでつか?
583 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 12:27:10
>>582 保佐人、補助人が代理権を付与されているときでも、保佐人、補助人の同意が
あれば被保佐人、被補助人はその行為を単独でできる。
なお、被保佐人、被補助人が応訴するに場合は同意も不要で完全に単独でできる。
584 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 12:37:12
そんな基本的なことをきいてるわけじゃないとおもうけど
585 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 12:46:32
質問者はもっと分かりやすいように質問しましょう。
586 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 12:47:15
>>584 ではあなたがちゃんと答えてあげましょうよ。
法律関連知識ゼロの初学者ですが、司法書士って独学でも充分狙える資格なんですか?
それとも、少なくとも最初の一回くらいは予備校等通うのが現実的なのでしょうか?
質問者ももっと分かりやすい書き方で質問する必要もあるし、
答える側も質問の上っ面をざっと読んで適当に即レスするのも止した方が良い。
この1〜2週間の質問でも、明らかにそういう回答なのがいくつも有った。
>>587 書店の資格コーナーに行くと「司法書士になるには?!」と言う本が何冊もでています。
合格者の体験談や勉強の仕方もいろいろ書いてあります。
まずはそれを立ち読みでもいいから読んでみましょう。
590 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 12:56:03
>>584 >よろしく
>保佐人、補助人が代理権を付与されているとき、被保佐人、被補助人はその行為を単独でできるのでつか?
>そんな基本的なことをきいてるわけじゃないとおもうけど
だったらどんなことを聞いていると読み取れるんだ?w
591 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 12:57:17
>>588 >答える側も質問の上っ面をざっと読んで適当に即レスするのも止した方が良い。
>よろしく
>保佐人、補助人が代理権を付与されているとき、被保佐人、被補助人はその行為を単独でできるのでつか?
>そんな基本的なことをきいてるわけじゃないとおもうけど
だからどんなことを聞いていると読み取れるんだ?www
592 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 13:01:37
>>588 ではあなたがちゃんと答えてあげましょうよ。
>>582の質問からは基本的なことをきいてるとしか思えないんだけど。
基本的なこと以外をきいてるように質問文から読み取ってる
>>584の真意って何だろう・・・。
>>588 >>583の回答は間違ってないし、
>>582の質問からは適切な回答だと思う。
分かりづらい質問という理由で質問者に文句を言うなら分かるが、ちゃんと書いてくれた回答者に
対して文句を言うのは筋違いだろう。
ここ数日は回答者に文句を言う同一人物がこのスレに粘着しているよ。
荒らすのは止めてくれ。
596 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 13:12:16
582 :名無し検定1級さん :2006/12/05(火) 12:15:09
よろしく
保佐人、補助人が代理権を付与されているとき、被保佐人、被補助人はその行為を単独でできるのでつか?
俺も基本的なことしか聞いてないように感じるな。
>>583の回答以外に回答があるというならば、それをちゃんと示してからケチをつけるべきだ。
でないと、粘着荒らしと認定せざるを得ない。
597 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 13:13:53
粘着だと思ってスルー
598 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 13:26:09
599 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 13:43:15
>>593 >>584はきっと、本試験とかで深く読み過ぎてしまうタイプかもな。
素直に解けば正解だったのに、深読みしすぎて間違っちゃったみたいな。
記述式でも、余計なこと書いちゃった、っていうタイプだったりして。
いわゆる答練慣れというやつかもしれん。
そんなことを感じてしまった。
もし、自分が質問者の真意を汲み取ったのなら、
>>421と
>>424のようなやり取りをすべきだと思う。
別に誰か一人が回答つけたからって、それで終了ってわけじゃないよな。
回答が不十分だと思ったんなら、文句を書かずに、
不十分だと思った点を補えばそれで済む話。
相談スレなんだから、質問や回答を書きにくい雰囲気はどうかと俺は思う。
601 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 13:52:28
>>599 非常に同意。
質問を深読みしているとしか思えない。あるいは荒らし目的か?
頼むからこのスレは静かに過ごさせてくれ。
荒らし目的の人は他スレに行ってくれ。
頼む。
>>584は文句があるなら自分が納得する回答を書け!!
578 :名無し検定1級さん :2006/12/05(火) 11:19:01
今日の質問は基本的すぎるな。
もう少し歯ごたえのある質問はないかね。
584 :名無し検定1級さん :2006/12/05(火) 12:37:12
そんな基本的なことをきいてるわけじゃないとおもうけど
588 :名無し検定1級さん :2006/12/05(火) 12:51:14
質問者ももっと分かりやすい書き方で質問する必要もあるし、
答える側も質問の上っ面をざっと読んで適当に即レスするのも止した方が良い。
この1〜2週間の質問でも、明らかにそういう回答なのがいくつも有った。
今日だけでもこんなに不要なレスが・・・。
文句があるならちゃんと自分で回答してやれよ。
回答者を補充して回答しあえばいいだけだろ。
文句を書き込んでスレを荒らすな。
604 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 14:12:39
おれの質問で荒れちゃったみたいですみません
甲という法律行為について代理権を付与されている場合、
本人は同意権付与の場合と同じくその行為を単独でできなくなるのか、
代理権であるから、代理人、本人両者甲法律行為が単独できるのか?
つまり代理権付与は本人の行為能力を制限してしまうのかが疑問でした
605 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 14:17:58
606 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 15:05:25
>>604 その問題も大事かもしれないけど、代理権付与の審判を本人以外が申し立てた場合に、
本人の同意を必要とするのは保佐人、補助人どちらか、とかはきちんと押さえてる?
基本的なトコだけど、保佐開始、補助開始の各申立てとの違いとか。
俺の感覚だと、本試験ではむしろこっちのが問われやすいと思うんだけど。
>>604さんの質問はむしろ答練寄りの細かい知識といえるんじゃないかなあ?
607 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 15:06:22
当該実際問題としては、魚群後の蟹と蛸の二層当り抽選時については、
この上ない緊張感があるが、あれはあれであまり精神上よろしくない
と考えている。また、玉入れ史上最も優れた大当たり予告の魚群に
ついては大きい魚群、小さい魚群とあったり、また色の違う魚群も
用意されており、打ち手側としては、未だに興味が薄れない。
608 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 15:18:39
うふ〜ん
609 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 15:20:13
曰く、実際問題としては、魚群後の蟹と蛸の二層当り抽選時については、
この上ない緊張感があるが、あれはあれであまり精神上よろしくない
と考えている。また、玉入れ史上最も優れた大当たり予告の魚群に
ついては大きい魚群、小さい魚群とあったり、また色の違う魚群も
用意されており、打ち手側としては、未だに興味が薄れない。
610 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 15:30:32
荒れだすと止まらないのな。
さて、また勉強再開するぜ。
611 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 15:31:02
ノーマライゼーションと自立支援の考えがわかると
制限能力者制度や成年後見制度を理解しやすい
612 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 15:33:48
今しばらくは、魚群後の蟹と蛸の二層当り抽選時については、
この上ない緊張感があるが、あれはあれであまり精神上よろしくない
と考えている。また、玉入れ史上最も優れた大当たり予告の魚群に
ついては大きい魚群、小さい魚群とあったり、また色の違う魚群も
用意されており、打ち手側としては、未だに興味が薄れない。
飽きずに粘着する香具師はどこにでも現れるんだな
ゴキブリみたいだ
過去問の問題文の不正確さにイライラする
8ー17とか意味不明
615 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 17:54:13
共同根抵当権の設定の保全仮登記は設定できますか?
616 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 18:17:55
>>614 民法だよな?それ。
確かにw
論理的な帰結としての性格が最も小さい命題って、何じゃそりゃって話だよね。
要は、矛盾する見解はどれかってことなんだろうけど、しかも、境界確定か何かの話だったよね?
まあ、そういうのは正確に解答できてしかも正解、って人はほとんどいないから、
気にする必要もないし、イライラするだけ集中力が乱れてもったいないよ。
俺、これは無条件にスルーしてる。
H12年の時効の悪問と同じ扱いだな。
617 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 18:20:00
>>615 できん。
それだけ、としか言いようがないぞ。
逆に、できるのか?と迷う根拠は何なんだ?と聞きたくなるが。
618 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 18:22:21
>>615 先例によれば、共同根抵当権は設定と同時に本登記しなければならないので、
仮登記では足りない。
>>616 推論問題はH12で行き着くとこまで行って自爆して、それ以降わりとまともな感じで
推移してるように感じるけどどうなんだろう。
12-9なんて問題の型式としてひどいよなぁ。
取り上げている論点はほんま大したことの無い分かりにくくない論点なのに
よくもまぁ、ここまでひねくったと。
最近は表型式の出題がむかつくな。ちょ、これ一問で三問分くらい聞いてるだろwって。
昨年みたいに易しすぎるのも試験としてはマズいだろうしなあ。
621 :
614:2006/12/05(火) 18:42:16
>>616 盛り上がってるとこ悪いが平成8年の17問て意味で不当法ですわw
Y欄のやつの権利がX欄のやつの権利に対抗できるのはどれかって問題。
全部対抗できるので全部〇のはず
>>620 今年は平年並みに戻ったみたいだから、結局H12とH17は
しくじったってことなんでしょ。出題者の意図がホンマわかり易すぎ。
>>621 >盛り上がってるとこ悪いが平成8年の17問て意味で不当法ですわw
午前の17問目なら民法だろう
当然に不登法になるわけではない
>>623 あっなるほど
スマン、それ考えてなかった
625 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 19:14:18
再び司法書士を目指そうと思うのですが10年前のテキストでも対応できますでしょうか?
626 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 19:21:59
抵当権の順位変更登記請求権を保全するための順位変更の保全仮登記は
認められている。同様に登記が効力要件である共同根抵当権も設定登記
請求権を保全するための保全仮登記はできると考えることはできないの?
627 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 20:25:54
>>626 担保される額がきまってないから後の人の迷惑になるのでだめなのでわ?
抵当権の順位変更の場合は、乙区に抵当権がそもそもある時点でハタからみたら
「あ、なんか〇マソ円位先の人がいるなぁ」
と見等がつくからOKなんじゃないの?
ハタから見た人の保護VS権利者の保護
と考えると、額決まってないのが分が悪い気がするんですが
あと、印紙代足りないからちょっと仮登記させて下さいていうのも却下だよね??
どうもおじゃましました。
628 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 20:32:02
>>621 何だ、不登法か。
確かに、不登法も意味不明といえば意味不明だけど、当事者間においては対抗関係は問題にならない、
ということを単に聞いてるだけだ、ということに気がつけば、民法のH8-17よりは全然普通。
民法もだけど、過去問解いてて感じるんだけど、当事者間においては対抗関係は問題とならない、
というのは結構重要だと思う。
例えば、平成何年だったか忘れたけど、質権者が質物のカメラを駅に置き忘れちゃった事例のヤツ。
拾った人には質権に基づく返還請求はできないけど、設定者にはできるってやつ。
初めて解いた当時、これがわからなかった俺。
過去問解きまくってると、結構そのポイントをきちんと押さえてれば、難なく解ける問題が多いように思うんだけどな。
債権譲渡の場合も、これまた重要になってくるしね、ここ。
>>626 共同根抵当権の場合、登記が効力要件だから、仮登記は認められない。
普通は、累積式の設定仮登記をしておいて、
この仮登記に基づく本登記の際に、共同根抵当権として登記する。
多分、保全仮登記も同様の処理でできるはず。
対して、順位変更の保全仮登記の場合、
「累積式で仮登記」の様な回避法がないから、特に認められたんじゃないか?
630 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 20:41:17
>>626 目的が違うじゃん、そもそも。
共同根抵当なんて、別に、累積的に設定登記請求権さえ保全できてれば、本登記の際に
共同根抵当権にすることができるんだから、保全仮登記できるとする必要がないじゃん。
うーーん、
>>614には悪いが、不登法のH8-17はこれは意味不明でもなんでもない問題だよ。
まだ対抗関係の知識が自分のものとしてこなれていないんじゃないかと思う。
というか司法書士としてはこれがクリアでないとまずいと思うので、がんばれ。
632 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 21:04:49
初学者ですが、会社法についての質問です。
「代表取締役は、当該株式会社の子会社の監査役を兼ねることがてきない」
という正誤問題が出た場合は、335条2項により規制されてる場合とは異なるという理由で、
誤りと判断すれば、いいのですか?
633 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 21:19:29
>>626 順位変更の場合はさ、1番A 2番B 3番Cといて、例えばC→B→Aとかするはずだったけど、
(3番抵当権は未登記でもいいかもしれない)
Aが合意してくれないんで訴えでも起こすか、ってCが考えてるときに、勝手にAとBが合意して、
B→Aの順位変更とかやったり、あるいは順位放棄やら順位譲渡やらやっちゃうことだってあるじゃん。
もしそうなったら、Cとしてはどうにもならない。
登記が実体上有効である以上(AB間で順位を入れ替える順位変更はもちろん、
順位譲渡・放棄だって当然有効)、審査請求できないし、なんともならない。
そんなときに保全仮登記が認められてれば、それに遅れる登記で抵触するものは抹消できるから、
Cとしては安心してジックリ訴訟をすることができる。
そんなところだと思う。
自分なりに、こうだから認められるんだろうなとか、ある程度具体的なケースを考えれば、
先例の趣旨も理解できると思う。
仮登記と保全仮登記との違いが明確にできてない証拠だと思うよ。
>>631 『対抗』ってのは第三者にすでに生じた権利を主張するときに用いる言葉。
問題を読むかぎり、
『当事者A』は『当事者B』に権利を対抗できるかどうかを聞く意味不明な問題にならないか?
〇×を考える以前に問題文で『対抗』という言葉を誤用している
仮にそこに目を瞑ったとしても『対抗することができるもの』を選ぶんだから全部○だろ
当事者間であれば登記なくして権利主張できるんだから
>>634 合ゾになんと解説してあるのか知らんけど、
Wの過去問集ではきちんと、アからウまでは「対抗の問題ではない」としてる
636 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 21:44:29
>>634 >当事者間であれば登記なくして権利主張できるんだから
それと、問題文の意図は全然違うよ。
よく読んでよ。
「Y欄に掲げる者の登記に係る権利がX欄に掲げる者の登記に係る権利に対抗することができるものを」
ある者の権利が、ある者の権利に対抗できるかどうかを聞いてる。
別に誤用でも何でもないと思うけど。
確かに当事者間では登記なくして権利を主張できるが、それは対抗関係の問題じゃない。
登記記録を見たときに、どの権利とどの権利とが対抗関係にあるかを判断できないと、
司法書士としてどうなんだろう。
そこを判断できてるかを聞く問題だから、別に誤用でも何でもないと思うけど。
むしろ、そんな当たり前のことを聞くのか?って感じにならないか??
637 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 21:52:26
>>634 俺も今不登法の該当問題解いてみたけど、特に問題はないと思ったよ。
「対抗」の意味が分かってるかどうか、は民法の通謀虚偽表示や物権変動のところで
何度も問われてるとこだし。
実体法の民法が分かってれば特に疑問も持たないなぁー。
肢ウのように、「共有者Cが共有者Dに対抗できる」ってのは表現からしておかしい。
ということは、こういうのは正解ではないことになる。
同様に売買の当事者であるAB間も「対抗」の話はありえないと分かるのでは?
638 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 22:00:03
>>637 横からで申し訳ないが、解いてみたなら質問があるんだけどOK?
俺、個人的にこの問題ではココが気になってるんだよ。
乙区1番 抵当権設定
平成7年1月9日受付第124号 原因 平成7年1月9日金銭消費貸借の同日設定 抵当権者 F
(ただし,建物のみに関する旨の付記はない)
↑
この()内の、建物のみに関する旨の付記はない、ってあるけど、どういう場合なんだろう?
敷地権が生じた後に抵当権が設定されてて、しかも、登記原因も敷地権が生ずる前の日じゃない。
敷地権は賃借権でもないし、土地には抵当権が設定されてるわけじゃないから、追加設定でもない。
別に気にしすぎることでもないとは思うけど、敷地権自体の問題で考えてみた場合に、
どうも気になっちゃって・・・
>>635 いや、合格ゾーンも当然そういう答えだよ。
>>636のいうように登記記録上対抗関係にあるかどうかを聞いてるんだからね。
>>634の言い分だと、登記記録上明らかな対抗関係の場面で、
実体上の権利変動に係わる契約その他に瑕疵があるかどうかわからないから
対抗できるとはかぎらないない、なんてへりくつがなりたつ。
640 :
正しい日本語特別調査官:2006/12/05(火) 22:10:57
会計参与を新たに設置した場合の「登記の事由」を会計参与の変更と記載するのは
日本語の正しい使用方法から見て到底認容しえない。
641 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 22:11:22
>>638 ここはね、もう「敷地権に関する登記」について勉強したのかな?
ここをまだ勉強していないならば、たぶん説明しても理解できないと思う。
早い話が、この平8-17は敷地権の表示を登記した建物の問題なんだよ。
で、抵当権者Fは建物登記簿であって、地上権者Hは土地の登記簿なわけ。
もしここで建物のみに関する旨の付記があれば、敷地権の目的たる土地については効力が発生しないため、
そもそもFとHとの順位の優劣の問題が生じないんだよ。
そして、「建物のみに関する旨の付記」は当事者の合意・特約があれば当然自由に設定していいわけだ。
おそらくこの問題はそのことを注釈にしてるんだろうね。
「建物のみに関する旨の付記」が当事者の合意・特約によってなされていれば、この問題は正解肢がなくなってしまうから。
それをわざわざ出題者は丁寧に注釈付けてくれたんだろう。
よく問題文を見て考えれば、
>敷地権が生じた後に抵当権が設定されてて、しかも、登記原因も敷地権が生ずる前の日じゃない。
>敷地権は賃借権でもないし、土地には抵当権が設定されてるわけじゃないから、追加設定でもない。
という結論になるからありえないケースと言えるんだけど、特約の可能性があるからね。
>>639 自己レス
>対抗できるとはかぎらないない、
漫才師のつっこみが突っ込むときに、手の甲で「ないない」って言っているノリではなくて
単にタイプミスです。
643 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 22:20:21
>>641 そうか、そういうことか。
サンクス。
疑問がスッキリしたよ。
ちょっと考えすぎてたみたい。
初学者ではないので、理解できましたw
丁寧にありがとう。
>ありえないケースと言えるんだけど、特約の可能性があるからね。
要は、この問題が対抗関係を問う問題だからこの注釈が必要、ということだよね。
ホントにありがとう。
>>640 透明会計参与っつーのがどの会社でも無条件で(しかも登記不要)いるんだ、
って思うと良いんじゃない。
いや、俺もこの役員登記の「変更」は実際気持ち悪いけどさ。
645 :
名無し検定1級さん:2006/12/05(火) 23:19:25
>>640 でも、今までも新たに取締役に選任した者についても、取締役の変更なわけだから、
別に違和感感じなかったけど。
その場合に会計参与の就任、とかにすると、上の事例でも、取締役の就任及び変更、
とかにしないと整合性取れなくなっちゃうし。
あくまで、同一会社内での変更なんだから。
商業登記においては、設立以外に発生の登記はないんだから。
646 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 00:08:58
質問です。
憲法の覚え方は、第何条の内容は〇〇と覚えるしかないのでしょうか?
たくさんありすぎて、覚えられません。みなさんはどのように覚えていますか?教えてください。
647 :
正しい日本語特別調査官:2006/12/06(水) 00:17:51
今まで会計参与というものが存在しなかった会社が
定款変更により会計参与を設置した場合に、会計参与の変更という言い方が
違和感がないというのはすばらしいな。
今まで存在していなかったものを変更などしようはずもないはずだがwww
日本語にかけ離れた解釈運用に対して本官は強く抗議するものである。!!
648 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 00:23:45
会計参与の設置
会計参与の変更
と並べて書くんじゃないのかい
650 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 00:28:47
事由:会計参与設置会社の定めの設定及び会計参与の変更
事項:年月日設定 会計参与設置会社
会計参与Aは同日就任
税 4万(or6万)
添付:株録 1 就任承諾書 1 委任状 1
登記事項証明書(会計参与が法人でかつ他の管轄に主たる事務所があるとき)
651 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 00:30:53
事項で「会計参与が計算書類等を備え置く場所」を忘れてたw
今回は商業登記を半分間違えたせいで落ちたからな
苦手意識が消えん
>>650 細かい突っ込みだが、そこまで書いていて、資格証明書の場合を入れてないのは、ひな形として片手落ちでは?
(書類備置場所は敢えてふれない)
653 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 00:33:19
更に更に、会計参与が個人のときは資格証明書もいるんでした・・・
654 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 00:37:00
親切な方、本当にお願いします。
655 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 00:40:05
656 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 00:41:20
>>654 憲法の覚え方についてですか?
憲法の条文の暗記の仕方ということでよろしいでしょうか?
条文を全部覚える頃には、この条文は第何条ってのは自然に出てくるようになりますよ。
憲法は100条ちょっとしかないから、繰り返し眺めていれば覚えますよ。
658 :
652:2006/12/06(水) 00:44:49
>>655 おもしろいとかおもしろくないって言う意味がよく分からないですが?
そういう類のレスになってますでしょうか?
659 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 00:47:09
660 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 01:05:02
657さん
ありがとうございます。やはり六法眺めて地道に覚えるのが一番早いですよね、根気いりますが頑張ります。ありがとうございました。
>>647 変更というのは、会社の登記簿における登記事項としての変更を指している。
登記の事由は「会計参与変更」でも「会計参与就任」でもどっちでもいいはず。
「会計参与設置会社の定めの設定」も併せて必要なのはもちろんだけど。
662 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 01:16:32
抵当権の相続による移転登記を申請する場合に「抵当権者(被相続人 何某) 何某」とせずに、所有権の相続による移転登記の
ように「相続人(被相続人 何某) 何某」としたら減点の対象となるのでしょうか?
>>660 会社法 民法も覚えるとよいぞ
あわせて2000ぐらい
664 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 01:24:19
え?本気でですか?
そういえば
テレビで見たが
全盲の司法試験合格者が条文テープcdを
超倍速で聞いてて理解でき覚えたて言ってたが
おどろいた
666 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 01:54:36
題文
取締役会議事録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。取締役会を設置していない会社は考慮しないものとする。(S58−38改)
1 会社は、取締役会議事録を本店に10年間、その写しを支店に5年間備え置かなければならない。
2 裁判所は、取締役会議事録を株主に閲覧させることによりその会社に損害を生ずるおそれがあるときでも、閲覧の許可を与えなければならない。
3 会社は、その債権者が取締役会議事録の閲覧につき裁判所の許可を得た場合でも、その後その者に対して債務を弁済したときには、これを理由にその閲覧の請求を拒むことができる。
4 取締役は、取締役会議事録の閲覧につき裁判所の許可を得ていない株主にこれを閲覧させたときには、過料に処せられる。
5 定款をもって監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している会社であっても、取締役会に出席した監査役は、その議事録が書面で作られたときは、これに署名又は記名押印しなければならない
668 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 02:27:01
ヨン
669 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 02:28:31
3か
672 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 03:42:45
不動産登記法
平2・30問の計算問題
こんな計算式も覚える必要がある?
合格ゾーンの解説では重要度Aなんだけど。
673 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 06:58:39
>>667 3番
取締役会議事録の閲覧について、ちょっと忘れてた。
これを機会に復習できたよ。
>>672 俺は、必要はないと思うけどな。
それ以降、敷地権付区分建物についての登録免許税の計算は何度も出てるけど、
床面積の割合から計算して、とかっていう形のは出てないし。
余裕があれば、参考程度に、って感じでいいんじゃないのかなぁ。
ただ、実務ではもちろんこの状態から計算するわけだから、素早く計算できれば、
それに越したことはないだろうけど、これと同じ形式ではそれ以降は出てないはずだから、
そこまで気にしなくていいと思うけど。
ゾーン持ってないから知らないけど、区分建物における登録免許税は何度も出てる、
っていう意味でAにしてるんじゃないの?
674 :
スタンガン司法書士:2006/12/06(水) 07:32:39
仙台中央署は五日午後四時ごろ。傷害の現行犯で、
仙台市泉区寺岡四丁目。司法書士川瀬真治容疑者(39)を逮捕した。
調べでは、青葉区本町三丁目の仙台市地下鉄匂当台公園駅の出入り口で。
青葉区の美容師男性(24)を後ろから呼び止め、胸倉をつかんで壁に押し付け、
スタンガンを腹に付けて電流を流し軽いけがをさせた疑い。
2人は面識がなく、川瀬容疑者が一方的に言い掛かりをつけたという。
十二月六日付け河北新報朝刊
>>672 んー、各人の判断だろうけど、必要ないとまで言い切るのは危険かと。
計算が面倒くさいだけで、中身は結構単純。理屈は押さえておく方が良いかと。
こういう事務処理的能力的な事はこれ以降の記述問題が激変したことから
記述問題にまかせたとも思えるけど、(登記簿の記載がどばーっとでていて
2問続きで解かせるようなのは完全に記述に譲りましたね)それにしても
近年の不登の択一は知っているか知っていないかで瞬時に判断がつくような
楽な問題が多いように感じる。もうこういう型式は止めにしたのか、気まぐれで
出題していないだけなのか。
まぁ、結局やるやらないは自らの判断で。後回しにして余裕有れば練習すれば?
676 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 12:50:30
>>675 合格者の方ですか?
答案持ち帰り可能になったとか、基準点公開になったとか、そういう事情の変更とかで、
あまりに変な問題を出すわけにはいかなくなったとか、そういうこともあったりして。
択一でそんなに時間取ってられないからねぇ。
677 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 13:24:36
>>672 俺はその問題は無視して一切やらないことにしてるよ。
過去26年間で類題は1問も出てないから。
さすがにそんな複雑な問題はありえないし、俺は仮に出題されても5分以内で解けない自信があるw
正答率もかなり低いはず。不動産登記法は16問中13問取ればいいので、ここは落としてもいいかなと思ってる。
もう一度出題される可能性は限りなく低そうだし。
登録免許税だと、他の年度の問題で、計算すると0円になる問題が出たことがある。
0円ってことは登録免許税は1000円ってことだ。
こういうところは非常にうっかり忘れており、また出題されたら文句も言えないところ。
俺は間違えたけど、今度出たら間違えられない問題と思われる。
こういう問題は登録免許税でもやっておくけど、平2・30問の計算問題は・・・やりたい人だけがやればいいんじゃないの?
俺は落としても出題者に文句言わないから、勉強しないよ、その問題は。
合格ゾーンで重要度Aならやるべきだろうが、俺はしないよ。
やるやらないは最終的には自己判断になるから、勉強の進捗具合との兼ね合いで判断してください。
678 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 14:18:25
>>677 >他の年度の問題で、計算すると0円になる問題が出たことがある。
あったねー。11年だっけ。
登録免許税は、計算か先例かどっちかから出題って感じだよね。
俺は、計算から出てくれたほうが嬉しいが。
679 :
名無し検定1級さん :2006/12/06(水) 15:09:21
/ ̄ ̄\ /⌒ ⌒\ γ::::::::::::::::母::::::::::::::ヽ、
/ _ノ \ /( ⌒) (⌒)\ /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
| ─(⌒)(⌒)/::::::⌒(__人__)⌒::::: \ γ:::::::::人::::人::人::::人::::::::ヽ
| (__人__)| |r┬-| | (:::::::::/ ─ ─ \:::::::)
| ` ⌒´ノ \ `ー'´ / \:/ (⌒) (⌒) \ノ
| } ( r 子 | | (__人__) |
ヽ } ̄ ̄ ヽ○ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ ` ⌒´ /
ヽ ノ \と、次の瞬間!/
/ く \ |__| _ ..._.. ,\そこには元気に走り回るジョンの姿が!/
| 父 \ \ \ / \それにしてもこのオヤジ、ノリノリである/
| |ヽ、二⌒)、^ |\_____ \
| |ヽ、 ノ|
/ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄\ γ::::::::::::::::母::::::::::::ヽ、
/ノ( _ノ \ / ─ ─ \ /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
| ⌒(●)-(●)/ <○> <○>; \ γ:::::::::人::::人::人::::人::::::::ヽ
| (__人__)| (__人__) ; | (:::::::::/ \ / \:::::::)
| ` ⌒´ノ \ ` ⌒´ / \:/ (●) (●) \ノ
| } ( r | | (__人__) |
ヽ } ̄ ̄ ヽ○ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ ` ⌒´ /
ヽ ノ \今日の特集はニート問題です・・・/ /
/ く \ |__| _ ..._.. , ___ \ (__ノ
| 父 \ \ \ / |\_____ \
| |ヽ、二⌒)、^ | |ヽ、 ノ|
680 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 15:50:10
あの問題が重要度Aとは・・理解に苦しむなぁ
合格ゾーンは民法しかもってないので、
不登法ではまた違うのかもしれないけど、
重要度は問題別ではなく論点別に付されていないか?
登録免許税という論点で見た場合、重要度Aというのは妥当だと思う。
682 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 16:25:06
>>681 俺もそう思う。
登録免許税はほぼ毎年必ず出るわけだし、そういう意味で重要度Aなんでしょう。
あの問題自体は、ホント、余裕があればでイイと思うけどな。
本試験でも、万が一出たら後回しだな、たぶん。
683 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 17:31:35
680だけど、ゾーン持ってないから分からないけど、そういうことなら納得できるね
形式としておかしな問題はあったりするけど、論点として飛ばしてもいい過去問はほとんどないよ。
685 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 20:28:06
根抵当権の更改って何のために有るの?
抵当権の更改なら、本来被担保債権の消滅と共に消えてしまう
抵当権の順位をそのまま別個の債権の担保に使えるなぁってのは分かるんだけど、
確定前の根抵当権はそもそも附従性なんてないんだから
債務者と債権の範囲を変更してしまえば問題無いように思うんだけど??
686 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 20:44:13
Aさんは認知症で独居老人です。身寄りがないため、財産管理ができず、
区長の申立により成年被後見人となりました。
こういう人でも結婚とか養子縁組は後見人や家裁の関与なくできるの?
条文やテキスト読んだかぎりでは、下心がある結婚とか遺産狙いの養子とかやられたら一溜りもない気がするのですが。
687 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 20:49:49
初学者が今から仕事辞めて7ヶ月間試験勉強に集中したら合格できる?
人それぞれとか言いようがないか。。
そういう状況で勉強してるって人いる?
7ヶ月で合格して本でも書いたら?
「7ヶ月合格法」なんてタイトルにすると売れると思うよ。
689 :
名無し検定1級さん:2006/12/06(水) 21:02:14
>>687 いるよーノシ
でも仕事はやめられないまだ一人立ちできない部下がいるから
事情が許すなら専業でガンガレ!!
最高裁判所管轄の判例検索システムや
法務省管轄の法令データ提供システムみたく
登記先例検索システムみたいなのはないのでしょうか?
692 :
689:2006/12/06(水) 21:29:43
>>690 夏くらいからかなぁ?でも最近までマン管だったので被るとこばっかやってました
>>691 それ法務省と九段に聞いたら無いって言われました(TT)日々出るものだからでしょうか
693 :
689:2006/12/06(水) 21:31:32
↑すいません。九段下の東京法務局の意味です
694 :
691:2006/12/06(水) 21:43:00
>>692,693
ありがとうございます。
とすると、先例が気になったときは、
みなさんはどのようにして検索しておられるのでしょうか?
書籍などでは、登記先例集みたいなのがあるのでしょうか?
法律でないし税法通達ほどの利用者もなく
予算もないからじゃねの
>694
確かWセミナーの購買部に「試験に出る登記先例」みたいなタイトルの本があったよ。
アマゾンとかで探してみ。
登記先例って、検索できたらすごい便利なのにね。
>>696 それは立ち読みしてみましたが、
私の探している先例は、載ってませんでした。
確かに試験に出る登記先例っていうわけでもなさげでしたが・・・
登記六法にのっていない先例は受験生は知らなくて良いです
でその最新先例は
実務家は
その情報はどこから入手してるんですか
業界新聞?
700 :
初学者:2006/12/07(木) 02:17:39
すいませんが、
>>632 の質問が、スルーされてます。お願いします。
701 :
名無し検定1級さん:2006/12/07(木) 02:50:25
685の質問に答えられる人はいない?
702 :
名無し検定1級さん:2006/12/07(木) 06:45:33
>>700 基本的に、そう考えればいいと思うよ。
ちなみに、親会社の代表取締役が子会社の監査役を兼ねることは理想的らしい。
親が子供を監視するようなものだからね。
でも、逆に(親会社の言いなりである)子会社の取締役が親会社の監査役を兼ねることは、
公正な監査などできるはずもないから禁じられてる。
条文そのままで覚えようとすると、ちょっとわかりにくいから、どうして禁止なのかなって点から
考えると兼任禁止規定は頭に入りやすいと思うよ。
大きなお世話かもしれないが・・・
>>701 そんなこと考えても試験には役に立たないからねぇ。
レスが付かないのは、試験に重要でないからじゃないのかな。
担保権の更改なんて、更改後の新債務に移せるかどうかくらいしか聞かれたことないじゃん。
703 :
名無し検定1級さん:2006/12/07(木) 12:22:29
読学者へアンケート
会社法で使ってるテキストは?
1 デューブロせス
2 司法学院
3 シケタイ
4 その他( )
よろしくです。
4 その他(テキストスレでやってくだちぃ)
705 :
名無し検定1級さん:2006/12/07(木) 12:46:58
>>703 このスレじゃなくてテキストスレに行って。
706 :
名無し検定1級さん:2006/12/07(木) 16:15:47
テキストスレはあれてるし
独学者にたいするアンケートなんでゆるしてやれ
俺は3
俺は4。BTと塾のテキスト持ってる。でも一番使ってるのは六法。
(*^ー゜)bショシベテゴミゴミベテゴミゴミ!!m9(・∀・)
709 :
名無し検定1級さん:2006/12/07(木) 18:39:02
>>706 >テキストスレはあれてるし
ここでやればこのスレも荒れる。
だから止めてくれや。お願いだから止めて。
荒れたスレでやればいいだろ。
なんでこのスレまで荒らそうとするんだ?頼むから止めて。
必ず収拾がつかなくなるから。
>>707 本当に止めて。
そもそもスレ違いだし。勉強相談スレなんだから、アンケートすんなよ。
アンケートをとって何をしたいのかよく分からない。
勉強相談じゃないよね。
711 :
名無し検定1級さん:2006/12/07(木) 19:07:22
スルーが信義則ということか
>>709 そういう過剰な反応も荒れる原因の一つじゃないかな。
スルーしておくのが一番だと思うよ。
713 :
名無し検定1級さん:2006/12/07(木) 19:49:49
会社法は条文のみで十分
714 :
初学者:2006/12/07(木) 21:26:29
>>702 ありがとうございます。
参考になる話も聞けて、感謝です<(_ _)>
715 :
初学者:2006/12/07(木) 21:56:53
>>713 初学者相手に嘘は駄目だよ。
根性曲がってますね。
だから、試験に落ち続けるんだよw
716 :
名無し検定1級さん:2006/12/07(木) 22:18:54
え?条文以外になんか必要なの?マジでこたえてもりだったor2
717 :
名無し検定1級さん:2006/12/07(木) 22:21:25
確かに条文だけ頭に入ってれば本試験は問題ない。ただ、初学者はまず、会社法
を貫く背後の思想なんかも知っておかねば。
718 :
中級者:2006/12/07(木) 22:23:40
民法 ブレークスルー
不動産登記法 プログレス上下、ブレークスルー、システムノート、
ブリッジ理論編、実戦編、見るだけ書式
会社法 Cブック ブレークスルー、デュープロセス、100問、直前チェック
商業登記法 ブレークスルー、ブリッジ理論編、実戦編、
うかる記述式実践編、商業登記スペシャル(書式雛形集)
民訴・執行・保全 プログレス、アルマ、直前チェック
供託 司法学院基本書、直前チェック
憲法 W佐藤 デバイス
刑法 前田 デバイス、直前チェック
過去問 Wセミナー
六法 登記六法、判例六法
答練 L秋答練、Wステップ、Lファイナル、司法学院書式完成、L的中書式
公開模試 L、W、辰巳、伊藤
719 :
名無し検定1級さん:2006/12/07(木) 22:37:05
↑そんなにしてるの?
俺なんかテキストはほとんどデューとブリッジ理論編で
あとは本屋で立ち読みしてよさそうな法律本ちょこちょこ買うくらい。
あと六法はあるけどほとんど使ってない。
過去問はWセミナーかな。
>717
>会社法を貫く背後の思想
ってなーに? おせーて。
721 :
名無し検定1級さん:2006/12/07(木) 22:47:17
今回の会社法は「利用者の視点」に立つという思想がある。
722 :
名無し検定1級さん:2006/12/07(木) 22:52:43
>>715 冗談抜きで会社法は条文だけやってるだけでも十分満点取れるよ。
旧商法時代から会社法は条文が最重要だったし。
最初はテキストなどで知識を補充していけばいいけど、最終的には条文がものを言うことになる。
まったくの初学者だと会社法の仕組み自体が分からないから条文の意味そのものが理解できないために、条文は無駄だと思うかもしれない。
ある程度勉強してくると、会社法は条文のみでも十分になってくる。
というか、会社法で得点するためには条文が必須になってくる。
そのうち分かってくると思うよ。
たぶん思想でなく
なんで
これは総会の特別決議でなく取締役会の決議が原則になるのか
考えてみるとか
その説明も読んどくと理解暗記しやすいでない
で、結局条文以外のことは出題されないって分かって、条文に戻ってくるんだよな。
何十年後かはへんちくりんな学説問題ができるくらいになるかもしらんが。
>>715 そのレスは余計だよ
725 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 02:31:54
最終的には条文の知識といえばそうだろうな
商法、民訴系は特にそう思う。
まあ、でも当分はテキスト読みながら条文参照して
徐々に知識を広げていくことをすすめる
いきなり条文素読してたら無駄が多い気がする
726 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 06:46:43
>>715 俺、702でも少し書いたけど、兼任禁止規定なんかは確かに条文だけを読むとわかりにくい。
少なくとも俺は。
でも、どうして禁止されてるのかを理解できたらわかったけど、それは、条文そのものを
きちんと読んでるから。
そうじゃないと、視点を変えて理解することも難しい。
俺も、会社法は基本的には条文だけでもいいと思ってるよ。
会社法に限らないけどね。
>>713さんのレスは別に悪意は感じないと思う。
初学者相手に、とか言うなら名無しにすべき。
あなたこそ、もう少し素直にならないと合格は難しいと思うよ。
727 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 09:22:07
合格レベルまでいくと条文は自然と覚えるものだよ
1000条たらずの条文を丸暗記なんてはまだウォーミングアップに過ぎない
初心者の人もいつか分かると思う
想像してるような甘い試験ではない
729 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 10:00:22
俺は来年四回目
かならず働きながら合格してやる
昨日も朝二時に起きて、七時出勤まで勉強
そのあと会社おわって七時から十時まで勉強
こんなふうに毎日八時間確保してるが、失ったものは多い
730 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 10:16:18
例えば、何を失った?
731 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 11:02:12
>>729 十時〜朝二時まで一日4時間しか寝てないの?
試験までに体を壊すよ。
それほどまでに合格する気力があるなら、会社を辞めて1〜2年専業したほうがいいのでは?
会社に勤めながら一日8時間の勉強は凄まじいの一言。
そこまで自分を追い詰めなくても死ぬ試験ではないからね・・・。
732 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 11:31:36
>>729 そんな事したら、彼女には捨てられるし、会社では付き合い悪いと後ろ指さされて大変そうなイメージがする
733 :
729:2006/12/08(金) 12:07:50
法務部なんで外とのつきあいないんだ。だから専念できるよ
つきに一回飲みには顔だしてるし、仕事での査定はつねにAを維持してる
ただ失ったものは、彼女、体格のいいスリムな体、楽しむ心、落ち着き、さらにアトピーが悪化。
がんばるほどの試験ではないというが、会社やめるほどの試験でもないと思う
辞めた人ごめん、
でも、最近また彼女ができたんだけどやさしい子で、
『週1回止まりにきてくれるだけでいい、合格するまで体目当てでいいよ』といわれたよ。泣きそうで、毎日がんばってる
試験は俺の恩師から事務所を引き継いでほしいといわれたから、はじめた。
携帯からなんで、箇条書きのような文章だけどゆるしてね
ちなみに今年の試験196点でした。みんなも、がんばろうぜ
734 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 12:27:24
逆に彼女が体目当てだったりしてなーw落ちたらポイ捨てのバター犬
735 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 12:58:58
>>729 その彼女はよっぽどあなたのこと見抜いてるね。
厚意に甘えるのもいいがクリスマスと誕生日はなんとか時間作って会いに行きなさい。
馬鹿馬鹿しいと思うかもしれんが花くらいもって行きなさい。
口では「忙しいんだから私のことは気にしないで」とかなんとか言っても
クリスマスや誕生日をスルーすると、いかなる事情があっても、女性から見たら債務不履行。
みんないろんな境遇でがんばってるんだね。オイラも負けないぞ。
年賀状書いたら憲法でもやるかー
736 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 13:00:02
俺は最近抜け毛が気になりだした。
なので髪の毛を失ったのかもしれない。
737 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 13:14:21
てかさ、このご時世に正社員で七時に帰宅できるおまいって、それだけで笑えるよ
>>735 女から見たら債務不履行にセンスを感じるyo
事務所立てたら成功しそうな気がする。
739 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 13:32:22
なんか楽しくない人生をおくってるやつだとおもったけど
正社員、彼女ありなだけで、ここにいるほとんどのやつより勝っているのな
そのうえ、あんたより本試験の点が低いよおれ
740 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 13:36:21
いやぁ。司法書士はホントすごいですよ。
僕は今回の合格者なんですけど、
これは本物だと実感しています。
以前はこういうのは信じなかったんですけどね。(笑)
初日から効果が出ました。
パチスロでは20万の大勝。それからもずっと勝ってます。
「あいつ、また出してる」って声が聞こえそうですよ。
キャバクラではついにユイちゃんのメルアドをゲット!!
次の日にデートの約束を取り付け、
もちろん夜もバッチリ決めてきました。
又、ほかのコもチョイスして、もうウハウハです。
これから一生これが続くと思うと少し怖い気もしますが。(笑)
とにかく、これで6600円は本当に安すぎます。
皆さんにも絶対にお勧めしますよ。
741 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 13:46:02
来年4回目って、さらにそれで爆笑ww
742 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 13:59:21
日記みたいなレスに付き合うなよ・・・
743 :
名無し検定1級さん :2006/12/08(金) 14:46:09
/ ̄ ̄\ /⌒ ⌒\ γ::::::::::::::::母::::::::::::::ヽ、
/ _ノ \ /( ⌒) (⌒)\ /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
| ─(⌒)(⌒)/::::::⌒(__人__)⌒::::: \ γ:::::::::人::::人::人::::人::::::::ヽ
| (__人__)| |r┬-| | (:::::::::/ ─ ─ \:::::::)
| ` ⌒´ノ \ `ー'´ / \:/ (⌒) (⌒) \ノ
| } ( r 子 | | (__人__) |
ヽ } ̄ ̄ ヽ○ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ ` ⌒´ /
ヽ ノ \と、次の瞬間!/
/ く \ |__| _ ..._.. ,\そこには元気に走り回るジョンの姿が!/
| 父 \ \ \ / \それにしてもこのオヤジ、ノリノリである/
| |ヽ、二⌒)、^ |\_____ \
| |ヽ、 ノ|
/ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄\ γ::::::::::::::::母::::::::::::ヽ、
/ノ( _ノ \ / ─ ─ \ /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
| ⌒(●)-(●)/ <○> <○>; \ γ:::::::::人::::人::人::::人::::::::ヽ
| (__人__)| (__人__) ; | (:::::::::/ \ / \:::::::)
| ` ⌒´ノ \ ` ⌒´ / \:/ (●) (●) \ノ
| } ( r | | (__人__) |
ヽ } ̄ ̄ ヽ○ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ ` ⌒´ /
ヽ ノ \今日の特集はニート問題です・・・/ /
/ く \ |__| _ ..._.. , ___ \ (__ノ
| 父 \ \ \ / |\_____ \
| |ヽ、二⌒)、^ | |ヽ、 ノ|
____
/ \ /\ キリッ
. / (ー) (ー)\
/ ⌒(__人__)⌒ \ < 来年四回目
| |r┬-| |
\ `ー'´ /
ノ \
/´ ヽ
| l \
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、.
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
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/_ノ ヽ、_\
ミ ミ ミ o゚((●)) ((●))゚o ミ ミ ミ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\ /⌒)⌒)⌒)
| / / / |r┬-| | (⌒)/ / / // だっておwwwww
| :::::::::::(⌒) | | | / ゝ :::::::::::/
| ノ | | | \ / ) /
ヽ / `ー'´ ヽ / / バ
| | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l バ ン
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、 ン
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
745 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 15:13:03
働きながらなら普通にすごいんじゃね?
746 :
名無し検定1級さん :2006/12/08(金) 15:36:32
/ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄\ γ::::::::::::::::母::::::::::::ヽ、
/ノ( _ノ \ / ─ ─ \ /::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ヽ
| ⌒(●)-(●)/ <○> <○>; \ γ:::::::::人::::人::人::::人::::::::ヽ
| (__人__)| (__人__) ; | (:::::::::/ \ / \:::::::)
| ` ⌒´ノ \ ` ⌒´ / \:/ (●) (●) \ノ
| } ( r | | (__人__) |
ヽ } ̄ ̄ ヽ○ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ ` ⌒´ /
ヽ ノ \今日の特集はニート問題です・・・/ /
/ く \ |__| _ ..._.. , ___ \ (__ノ
| 父 \ \ \ / |\_____ \
| |ヽ、二⌒)、^ | |ヽ、 ノ|
748 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 16:12:01
働きながら続けること
749 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 16:40:07
俺も同感。
4年間もその生活を続けられるのはすごいことだと思うが。
ただそれで合格できないのは問題。
少し睡眠時間増やしたほうが・・・
続けたって合格しなきゃ意味ないよ
結果だよ結果
751 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 17:02:41
俺なんか一日2時間しか勉強してないのにw
初学者です
いまプログレスで担保物権のところを読んでますが
民事執行法ってのがところどころででてきて、
なかなか理解できません
ここではこんなものとあきらめて、どんどん先に進んでいったほうがいいのでしょうか?
それとも、民事執行法のところも参照しながら読むべきでしょうか?
よろしく御願いします
753 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 18:03:01
>>749 睡眠時間は大切だよね。
集中力との関係でもあるし。
睡眠時間削って、とかなると、「ああ、頑張ってるな俺」みたいな自己満足にはなるけど、
やっぱり最低限キチッと睡眠時間を確保して、やれる時に全力投球!のが、メリハリもあるし、
何より本当の力になると思う。
>>752 いずれ理解できると思って、先に進んだ方がいいと思うよ。
理解してない段階で執行法を参照しても、理解できるものじゃないと思うし。
執行法を学んだ段階で、改めて該当部分の担保物権の部分を読んだ方が理解が深まると思う。
それと、読むのも結構だけど、実際に問題を解きながらのがいいと思うよ。
念のため。
>>753を読んだら、
「ケッコウ毛だらけネコ灰だらけ お尻のまわりはクソだらけ」
を思い出したw
755 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 18:13:36
司法書士に受かれば自然に行政書士の資格もゲット、
これはおいしいぞw
756 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 18:22:24
..:.:.:::.:.:.::.:.::.:.:.::..::.:.:.:.::.::..::.::.:.::.:.:.:.:.:.....
...::..:.::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::.:.::...:.:.....
...:..:.:.::.:.::::::::::::::::: もうだめぽ・・・ ::::.::.::.:.:.:.:.:..:....
.:.::.:::.:::::::::::::::::::::::::::::::::∧_∧:::::::::::::::::::::::::::::::::.::.:::.::.:...:.:...
:.::.::.:.:::.:::::::::::::::::::::::::::(:::::::::::::::)::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:.:.::...:.
::.:..:.:.::::::::::::::::::::::::::::::::(:::::::::::::::⊃:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.:.:.:.::.:.
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...::.:.::.::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.:.:.::.:.:.:
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..:.:.:.:.:::..:.::.::.:.:.::.:.:.:.::.::.:.:.:..::::...::.
757 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 18:35:01
758 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 18:36:48
民法上の賃貸借において存続期間を「Aが死亡するまで」と定めた場合でAが20年
以上生きた場合なんですが、この場合20年目に契約を更新しなければならないの
ですか?
759 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 18:43:48
理由はわからないがレバー食べてから条文読むと覚えやすい
読みながら絵とか図がイメージしやすく、しかも文言と一致する
鉄分かビタミンBの作用なのだろうか
ちなみに豚が一番良く、煮るより炒めるほうがよくできればニンニクやニラ、
たまねぎなどのネギ類とあわせて取るとよい
集中できる時間が長くなるのかな?
脳も体の一部だから食べ物にも法律向きのものがあるのかもしれません。
今晩の献立にお困りでしたら試してみてください。
760 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 18:54:40
>>758 終身借家契約でググルとわかるよー
安確法だね
761 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 18:57:37
頭脳に効きそうなのは青魚
民法限定の話で、そういう期間の定めは20年を限度として
有効なのか、そりとも民の賃貸借を逸脱するものとして
そういう契約は成立しないとするのか
要は賃貸期間の定めは賃貸借に必須の約定要件なのか
これだけ考えればいいんでないかい?
763 :
752:2006/12/08(金) 19:14:02
>>754 ありがとうございます
分からないとこは飛ばしていってみます
764 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 19:16:31
条文でいけば
更新必要だろ
765 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 19:24:26
でも死ぬまでと登記は出来るがそれは手続法と社会の要請がからむ・・と
766 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 20:32:41
>>758 Wセミナーの過去問の解説には、20年を限度として、賃借人が死亡したら終了、
という風に書いてあった。
>>760さんの言う「高齢者の居住の安定確保に関する法律」だとまた少し違ったニュアンスのようでもあるが。
まあ、そういう定めは可能、まででいいと思うんだけどな。
>>758は民法上の賃貸借と書いていて、借家とも借地とも書いてないのに
なんでいきなり終身借家契約とかでてくるの?
768 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 20:42:51
終了?
769 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 22:20:50
>>767 借地借家法だとねえ、30年以上になるからな。
死亡するまで、となったら、そりゃ20年超えても続くのは当然だしね。
問題点が違ってくるよね。
民法上の賃貸借で考えるなら、
>>766のようにWセミナーの解説どおりでいいんじゃないの?
770 :
名無し検定1級さん:2006/12/08(金) 22:39:32
不動産登記法
仮登記担保法
区分所有法
借地借家法
利息制限法
戸籍法
供託法
これは全て民法の特別法です
>>714 の書き込みをした者ですが、
>>715 は、別の人の書き込みです。巧妙な荒らしの人だと思います。
しばらく、ここを見てなかったので、今見て驚きました。
これからは、名無しでいきます。
たぶん大多数の人は成りすましとわかってるから大丈夫だよ
773 :
名無し検定1級さん:2006/12/09(土) 06:36:18
>>771 俺、わかってなかった。
スマン(´・ω・`) ショボーン
ま、名無しのが無難だよ、確かに。
774 :
名無し検定1級さん:2006/12/09(土) 11:20:20
某S学院の学院長の講義聞くくらいなら独学の方がマシ。
実際、合格ゾーンの解説の方がよほど分かりやすい。
っていうか、S学院は学院長がたくさん講義を担当しているせいでベテがたくさん生まれているような気がする。
他の講師はそこそこだし。
憲法は百選嫁とか言うアホ講師W
776 :
名無し検定1級さん:2006/12/09(土) 11:50:36
>>771 ごめん、俺も成りすましだと思わなかったよ・・・orz
同一人物の初学者さんだと思った。
今後も色々と質問するならコテハンでもいいんだろうけど。
とりあえずは名無し+レス番号でやっておくのがいいんだろうね。
777 :
名無し検定1級さん:2006/12/09(土) 12:36:51
司法学院の教材は受かってから使う資料だなw
本当の実力とやらをつける間に歳だけ無駄に食ってしまう。
778 :
名無し検定1級さん:2006/12/09(土) 12:38:53
テキストネタというより司法学院ネタだろう。それ用の文句言うための司法学院スレあるよ。
憲法の判例なんて100選なんて一切読む必要ない(と個人的に思う)。
辰巳のまんが本の1の憲法のとこだけで十分。
781 :
名無し検定1級さん:2006/12/09(土) 19:07:25
民法条文2日で読み倒したら2キロ痩せた
782 :
名無し検定1級さん:2006/12/09(土) 19:22:54
憲法を103条分じっくり読んで自分なりに解釈をした。
その時、突然電話がかかってきて、「魔骨だけど、君、今どこにいるんだ?」と言われた。
という夢を見た
∧__∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
∩゜Д゜)< 魔骨だけど、君、今どこにいるんだ?
□………(つ | \___________
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|. |
|
|
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄○ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
。O
Λ_Λ! / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
__( ;´Д`)__< ハッ.......夢か.....
| 〃( つ つ | \_______
|\ ⌒⌒⌒⌒⌒⌒\
| \ \
\ |⌒⌒⌒⌒⌒⌒|
\ |______|
今、神田先生の教科書読んだだけで、会社法の過去問を解いる者です。
公開会社における募集株式で、ちょっと混乱しています。
「払込期日は、代表取締役が定めることができる」という問いが、誤りなのは、
わかります。神田先生の教科書には、公開会社の募集事項の決定は、取締役会で
決めなければならないと書いてあります。199条1項4号、同2項、201条1項
が、条文上の根拠ということだと思います。
でも、「定款で、払込金額についてのみ株主総会が決定する旨を定めることができる」
という問いが正解となる根拠が、わかりません。レックのゾーンには、「できる」と
しか書いてません。199条1項2号、同2項、201条1項という条文は、定款変更
の限界を画してるわけではなく、会社所有者という株主の判断の方が、優先されるという
ことでしょうか?
もしそうだとすると、「定款で、募集株式の払込金額についてのみ代表取締役が決定する
旨を定めることができる」という問いも正解となるわけですよね。
よろしくお願いします。
程度低すぎ
前提がどうか分からんが、
発行価格の下限を株主総会で決められないと
既存株主はどうなる?
そもそも神田本でいまさら何を勉強するつもりか分からん
786 :
784:2006/12/10(日) 08:27:29
>>785 >神田本でいまさら何をべんきょうするつもりか分からん
初学者で、薄い本読んだだけで、過去問解き始めたので、詳しめに解説して下されれば、
と思いました(>_<)
>前提がどうかわからん
どれも公開会社における募集株式の場面です。
「払込期日を代表取締役が決められるか」は、過去問昭和60−37(ウ)です。
「定款で払込金額を株主総会が定められるか」は、昭和56−32(1)です。
やはり、株主総会が最高の機関だから、何でもできるって考えたら、いいんですよね。
それが確認したくて、「定款で、払込金額は代表取締役が決定すると定められる」
という問題を自作しました。
あまり勉強進んでなくて、いわずもがなのこと言ってたら、すみません(>_<)
787 :
名無し検定1級さん:2006/12/10(日) 14:19:13
788 :
784:2006/12/10(日) 17:58:15
本当に聞きたかったのは、一言でいうと昭和56−32(1)の理由づけです。
それ以外の部分は、かえって焦点をぼけさせたかなと反省しています。
では、よろしくお願いします(>_<)
789 :
名無し検定1級さん:2006/12/10(日) 18:04:43
ちょっと曖昧な質問だけど、わかる人いたらヨロシクです(´・ω・`)
債権譲渡関係だったと思うんだけど、確定日付がなくても、何かに記入されることによって、
それが確定日付になる、みたいなのってなかったっけ?
790 :
名無し検定1級さん:2006/12/10(日) 18:07:09
供託
791 :
名無し検定1級さん:2006/12/10(日) 18:09:57
>でも、「定款で、払込金額についてのみ株主総会が決定する旨を定めることができる」
>という問いが正解となる根拠が、わかりません。レックのゾーンには、「できる」と
>しか書いてません。
これ○なの?
俺も×と思ったな。
神田本に限らず、河本フォーミュラの河本なんかでも公開会社の募集事項の決定は取締役会の専決事項になってる。
会社法が取締役会の専決事項としているものについては、たとえ株主総会であっても権限委譲は出来ない。
だから、×になるわけだが・・・。
なんで○なの?
俺は合格ゾーン持ってないからなぜ○になるのか分からんね。
792 :
名無し検定1級さん:2006/12/10(日) 18:13:59
>>790 だよね!
ちょうど自己解決したところでもありました。
払渡請求権の譲渡だよね。
サンクス!
とある不登法記述式の問題を解いてて、そのことと債権譲渡がごっちゃになって、
思い切りミスったんだよね。
スッキリしたよ。
ありがとね!
>>785 第三者割当において募集事項の決定を取締役(会)に委任した場合、
払い込み金額の下限を総会で定めなければならないのは、
特に定款規定が必要な場面ではなく、法定の手続ではないか?
>>786 Wの過去問集には56年の問題が載ってない。
もう少し詳しく書いてもらえば解るかもしれない。
>>784の持っているゾーンは青表紙の07最新版?
06版なら07版で修正入っている可能性もあるなぁ・・・
06をだーっと回していたときは、会社法が有限会社法をベースに作られているから
定款自治なんでもありなんだろうとやり過ごしていたが、確かに変な枝かも。
795 :
名無し検定1級さん:2006/12/10(日) 18:51:25
払込金額の下限は株主総会で決めなければならないが、払込金額そのものは取締役会の専決事項。
だから、なぜこの肢が合格ゾーンで正解肢にしているのかは不明。
他の選択肢との兼ね合いなんじゃないの?
残りの4肢も検討しないと分からないよね。
796 :
784:2006/12/10(日) 18:59:00
>>793 公開会社における募集株式の発行に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)定款で、募集株式の払込金額についてのみ株主総会が決定する旨を定めること
ができる。
という問題です。
>>794 青表紙の07年最新版です。
この部分への解説は4行ほどありますが、実質的に問いに答えてるのは、
原則、取締役会で決議するとかいてある後の
「ただし、定款をもって、株主総会が決すると定めることができる」
って、とこだけなのです(>_<)
797 :
名無し検定1級さん:2006/12/10(日) 19:07:44
いくら定款自治と言っても限度があるからな。
会社法で定款自治が広がったとはいえ、限界はある。
この選択肢だけでは分からん。
他の4肢と解説もちゃんと記載してくれない?
合格ゾーン使ってないんで俺は分からないよ、この問題掲載されてないから。
他の4肢と解説を全部掲載しないなら、ゾーン使ってる人に聞いてください。
798 :
784:2006/12/10(日) 19:13:15
>>795 選択肢(5)が、条文上明確に誤りなので、やはり、他の選択肢との兼ね合いなんだと
思います。
もし個数問題で選択肢(1)が出たとき、なぜ正解なのか分からないので質問しました。
やはり、個数だと、選択肢(1)は、誤りってことになりますよね・・・。
799 :
名無し検定1級さん:2006/12/10(日) 19:21:48
取締役会の決議事項を株主総会の決議事項とする旨の定款の定め
を置くことは
○ ×
800 :
784:2006/12/10(日) 19:26:47
>>797 「没問ではないか」という趣旨ではなく、「正確な知識をえたい」という趣旨で、
質問しました(>_<)
ですから、他の選択肢は不要かと。
この選択肢に限っては、定款自治の範囲外ってなりますよね。
正確なゾーンの解説です。↓
公開会社における募集株式の決定は、、原則として取締役会の決議による(201条)。
ただし、定款をもって、株主総会が決すると定めることができる。そして、本肢の
ように199条1項各号に規定された事項のうち、募集株式の払込金額(199条
1項2号)のみを株主総会が決するという定めも有効である。
一般論としていえば、「定款に別段の定め」を設けることを条文上認めていれば、
定款自治の範囲として可能。そうでなければ不可能。
公開会社は取締役会設置会社だから、株主総会の権限として295条2項が適用されるけど、
同項にいう「定款で定めた事項」とは、
会社法で「別段の定め」をおくことが許されている事項に限られるはず。
俺だったらLECが間違えたと思って、さっさと先に進むけど、
どうしても追求したいなら、とりうる手段として、以下のいずれかがある
1. 「会社法であそぼ。」で質問
2. LECに書面で問い合わせる
>>795 >>797 他肢はもう関係ないと思う。
過去問とは言え、もうLオリジナル問題になっていて他肢から正誤を検討する場面じゃないと思う。
公開会社でも定款をもって募集事項の決定をすることができるのか
この一点だと思う。
それにしても去年の版ならどたばたでしょうがないにしても、07版で修正かかってないということは
単なるLの作問ミスじゃないということか???
803 :
784:2006/12/10(日) 21:26:45
いろいろ、ありがとうございました<(_ _)>
LECが間違ったと思って、先に進みます。
1人で勉強してると、こういう時、先に進むのに不安になりますが、
いろいろ皆様の意見を伺えて、参考になりました。では。
>>803 本当に解決を望むなら、誰かが書いてたように、LECに問い合わせるか、会社法であそぼ、
のブログで聞くなりした方がいいんじゃない?
結論が出てないようだしさ。
805 :
名無し検定1級さん:2006/12/10(日) 22:14:27
ただいま、今彼女の家から帰ってきた
昨日の夜に訪問して、晩ごはん食べたあと二回エッチして、すぐ就寝
今日の朝は一回エッチして、彼女の家の近くの図書館で九時から昼間で勉強。
昼飯食うために彼女の家に戻ったが、食ったあとキスしてたらまたあそこが起ってきたので、
これじゃあ勉強に集中できないから責任とってと、口で一回
その後、一時から五時まで勉強して図書館をでる
さっき、彼女の手料理をくったあとエッチして、二時間ほどマックで勉強していまにいたる
エッチと勉強を両立できてている自分に感動した
806 :
名無し検定1級さん:2006/12/10(日) 23:20:12
>>805 何かと思えばニートの妄想か
たまには息抜きしろよw
807 :
名無し検定1級さん:2006/12/10(日) 23:30:03
不動産登記法の勉強の仕方ってどう?
808 :
名無し検定1級さん:2006/12/10(日) 23:35:12
ひたすら問題を解く。それだけだ
可能か不可能か、必要か不必要か、それだけの法律だから
809 :
名無し検定1級さん:2006/12/10(日) 23:36:43
>>808 おまえの合格は不可能。
ヴァカだから。
シケタイの不動産登記法買え
まずお前が買ってきて見せろよ、そのシケタイ
812 :
810:2006/12/10(日) 23:52:42
シイタケの不動産登記法買え
メール欄
813 :
↑:2006/12/10(日) 23:53:47
つまんねえよ 低脳チンカスベテ野郎
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
あぼーん
,, -‐''" ̄ ̄`゙ ヽ、
/ \
/ i
ノ ___ノ
(____,,--‐‐'''"⌒:::::l.川
. |(●), 、(●)、.:|川 ツマンネ
| ,,ノ(、_, )ヽ、,, .::::|リリ
. | mj |=‐ァ' .::::|(((
彡\,〈__ノニニ´ .:::/ミミ
/ノ ノ -‐‐一´\
違うAAでお願いします
あぼーん
あぼーん
824 :
名無し検定1級さん:2006/12/11(月) 00:17:38
810があばれてますね。
荒らしてるのは
sage
てない奴だろ
当然
827 :
名無し検定1級さん:2006/12/11(月) 11:53:03
AがBにお金を貸すにあたり、Bは担保のためBの家に質権を設定し登記しました。
AはBからBの家を引渡してもらい、Bが完済するまでの間誰かに貸して家賃を貰おうと思ったのですが、
Bができればそのまま住みたいと言うし、借主を見つけるのもめんどうなのでBと建物賃貸借契約を締結し家賃を貰うことにしました。
こういうばあいBは引越ししないでそのまま住んでも質権は有効?
それとも占有改定による引渡しになるので動産と同じように無効?
それか、そんなもん家賃なんか貰わず抵当権でやれよなのでそもそもBに貸せない?
828 :
名無し検定1級さん:2006/12/11(月) 12:27:46
>>827 不動産質と言うのはそもそも第三者に賃貸することを想定している。
したがって、当事者間での賃貸は普通ありえないよ。
質問は「占有改定による引渡しになるので動産と同じように無効」となるよ。
829 :
805:2006/12/11(月) 12:29:31
マジで俺の週末なんだが
くわしく
831 :
名無し検定1級さん:2006/12/11(月) 13:31:45
832 :
827:2006/12/11(月) 14:47:01
>>828 ありがとうございますやはり占有改定→無効なのですね
あとからやっぱめんどくさいからとかまあいいじゃんこれでとか言い出さず、
実情に即した権利関係を設定しなさい御利用は計画的にということなのでしょう。
>>831 オリジナルというかふと思いついたのですが、どこかに先例や過去問があるかもしれません。
もし自分がAならBがそのまま借りてくれたら貸すためにリフォームとか不動産屋に手数料はらって借主探さなくていいし、
自分がBならわざわざ敷金礼金仲介手数料払って他探して引っ越すよかそのまま家賃払ったほうが良いし、どっちも楽なんじゃないかなぁ・・・と。
でも占有改定がだめならBは一回どっかに引っ越して引渡し、借りてもう一回引っ越してくるとなるとめんどうだからやっぱりどっかに行ったほうがいいですね。
きっとそんなに引っ越すのがめんどくさいなら初めから買い戻しとか抵当権とかにしとけということなのでしょう。
>>832 どうだろう。
個人的な感想としては、ちょっと考えすぎなんじゃないんかな、って気もする。
具体例で理解すること自体は、大いに重要だと思ってるんだが、今回の事例はズレてる気がしなくもない。
そもそも不動産質権なら使用収益権があるんだから、Bに借りてもらう必要などない。
探すのが面倒なんて主観的なことは試験に出るはずもない。
あえて言うなら、面倒ならエイブルにでも任せりゃイイ。
もし抵当権なら担保不動産収益執行という方法もある。
あまり変に主観的な事情を思い浮かべてしまうと、大事な基本事項が曖昧になる危険があると思うよ。
>>833と同じ意見。
質権打って、設定者に使用させるなら、そもそも抵当権でいいし、自己借地して
賃料払えるなら、普通にちゃんと月々債務を"弁済"しなさいよ、となりますね。
現実にはへんな事例いっぱいあるかもしれないけど、試験勉強の上では余計なので
考えない方が良いと思う。
みんなって債権各論は得意?
俺、特に苦手意識あるわけじゃないけど、どーも、賃貸借、使用貸借とか、
売買以外のその他の契約関係が課題だ。
条文の読み込みがそれほどじゃない部分でもあるしなぁ。
そういうところは、やっぱり正確な知識が付いてないね(´・ω・`)
できる!択一式を受講し始めたんだけど、この部分をことごとく間違えてる。
今年の本試験でも午前の19問とか間違えたしなぁ。
できる!択一式を受講し始めたので、独学者じゃなくなったかもしれないけど、
このあたりの効率的な勉強方法ってないですかねぇ?
司法書士の受験生で債権が得意な人あんまいないんじゃない?
過去問みるかぎり、それほど論点は深くないけど、未出の論点が物権とは
違ってまだ沢山あるよね。無視すべきかどうか迷う。
>>835 債権各論というより、契約各論に絞って聞きたいわけ?
会社法と同様にまずは条文を押えていくのが定石じゃないかな。
売買を押えれば、贈与とかは異なる点だけ。
貸借系の三つとか、委任と請負は比較しながら。
等々。
判例は過去問に出たのをまず押えていって、
講座を受けているなら、授業でも指示が出るだろうから、
それへ手を広げていく感じ。
未出論点の対策も、俺は条文を中心に据えている。
伊藤塾ではやらないけど、年明けからは答練の問題も参考にするつもり。
不動産登記法を始めたばっかなんだけど、登録免許税の税率とか税額とか、いっぱい
あって圧倒されてるんだけど。普通は、語呂合わせとか作って覚えるものかな?
民法の債権各論より面倒に思えるのは、始めたばかりだからかな・・・。
839 :
名無し検定1級さん:2006/12/11(月) 21:28:25
>>832 そういう場合は不動産譲渡担保を設定するんだよ。
抵当権は非占有質なんで、そういうことは出来ない。
不動産譲渡担保を設定する場合、判例は形式的構成を採用しているので、所有権が譲渡担保権者に
移転する。そのため、債務者から賃料を毎月徴集できるわけ。
不動産証券化手法やノンリコースエスクロー手法でそういう使い方をしている。
試験には絶対出ないけどなw
840 :
名無し検定1級さん:2006/12/11(月) 21:32:20
>>838 何度も過去問解いたり書式対策をやれば自然と覚える。
登録免許税の税率なんて覚えるのは択一プロパーの知識だけ。
よく出る登録免許税は自然と覚える。
841 :
838:2006/12/11(月) 21:41:09
>>840 ありがとう。できるだけ早く択一過去問に行けるように頑張るよ。
もしよかったら荒らし対策で、sageにしてね。
>できるだけ早く択一過去問に行けるように頑張るよ。
???
勉強方法間違ってるよね?
843 :
名無し検定1級さん:2006/12/11(月) 21:43:41
>>841 択一過去問と併用しながら勉強してないのか?
非効率的だが・・・。
いちいちアゲルなよな。蛆虫がよ。
845 :
名無し検定1級さん:2006/12/11(月) 21:47:17
age禁止だったらスレルールに書けば?
どこにも書いてないじゃんw
846 :
名無し検定1級さん:2006/12/11(月) 21:48:16
あげ禁止なの?
初めて知ったわ。
ルール書いてないじゃん、ここ。
竹下スレみたいに書いてくれればいいのに。
さげ
848 :
名無し検定1級さん:2006/12/11(月) 21:48:57
あげ
あげでもさげでもどっちでもいいじゃん。
答えてくれてる人間にそういう暴言やめろよ
>>844
850 :
名無し検定1級さん:2006/12/11(月) 21:55:12
>>841 過去問は早めにやったほうがいいよ。
テキストと同時進行にしていないと、かえって分からなくなるもんだよ。
851 :
名無し検定1級さん:2006/12/12(火) 05:51:25
>>837 835だけど、ありがとう。
やっぱり条文かな。
参考にするよ。
契約各論は、どうしてもかける時間が少ないせいか、なかなか頭に残らなくて(´・ω・`)
俺は、伊藤塾のできる講座で十分かな。
講座の問題と過去問をひたすら繰り返すので、答練は受けない予定。
852 :
841:2006/12/12(火) 05:51:53
>>850 ありがとう。最近、テキスト読むの辛かったんだ。過去問買ってくるわ。
気がむいたら、sageてくれw
sage推奨になったの?
あまりこだわると、荒らす奴が出てくるから、こだわらないようにね。
>>852 漫然とテキスト読んでても頭に残らないから、過去問をやって、どんな風に出題されてるのかを
イメージしながらやった方が絶対イイよ。
ああ・・・もうだめだ・・・絶対受からない・・
まだ民法しかまともにやってないよ・・・・
855 :
832:2006/12/12(火) 11:07:00
>>839 どうもです。よくわかりました。ヤドカリのカラ売りと覚えておきますが、
担保権にこだわって考えるか所有権にこだわって考えるかでたぶん揉めるので、
試験には出ないですね。工作機械などの譲渡担保の考え方に近いのでしょうか、
商〇ローンとかがやりそうだ。気をつけよう。
856 :
名無し検定1級さん:2006/12/12(火) 11:49:53
>>855 >担保権にこだわって考えるか所有権にこだわって考えるかでたぶん揉めるので
でも譲渡担保ではそこがまさに問題として出題されてるからなぁー。
所有権的構成か担保権的構成か。譲渡担保では非常に重要なところ。
これと即時取得なんかが絡んで出題されてるから、一応整理しておく必要はあるよ。
>>852 あんまり自治厨みたいにsageを連発すんの止めない?
昨日あたりから1人で主張してるみたいで返って荒れるよ。
もしsageにしたいなら次スレ以降で自分でスレ立てて、
>>1のところでsageルールだと書き込めばいい。
今のスレは特にルールないんだから、返ってsage厨が粘着している感じになってるから止めたほうがいいよ。
857 :
名無し検定1級さん:2006/12/12(火) 12:39:50
共有物分割禁止の定め
を所有権一部移転と一の申請で可能なのと比較して
所有権移転とは一の申請では不可なのは
どういう理屈で違いがあるの?
全部移転と一部移転で可否を分ける背景を教えてください。
858 :
名無し検定1級さん:2006/12/12(火) 13:05:23
>>857 それの新しい明確な先例ってまだなんじゃないの?
旧法時代の先例を維持すれば、今年の本試験のように、所有権移転との一括申請は不可となるし、
現行登記令をそのまま解釈すれば、所有権移転との一括申請もできると解することができるし。
来年は絶対出ない。
>>857 明確では無いけど、申請構造から考えると所有権全部移転の時の義務者は、
その特約については何にも関係無いからでは?
売ってしまった後の特約について、売り主がなんで係わる必要があるのか、と。
860 :
名無し検定1級さん:2006/12/12(火) 13:38:44
>>857 先例は旧法時代のままを維持してるから、それを覚えるしかないね。
理屈は・・・ワカラネーorz
丸暗記したよ、そこは。
>>859 どうせなら、信託財産で不動産を買ったときみたいに、移転については共同申請、
分割禁止の定めの変更分については、買主側の単独(合同)申請、という形式にでもすればいいのにね。
ちょっと無理はあるが。
そもそも旧法の先例で不可だったのは、移転登記と変更登記ということ、共同申請と合同申請と、
両者で形式が違ってくるからなんだよね?
まー、来年出ることはないと俺も思うし、考える必要ないと思うけどな。
もし、記述で出ても、売買と同時にではなく、売買が成立してから後日定めをした、って事実関係に
なると思うし。
862 :
名無し検定1級さん:2006/12/12(火) 14:15:46
理由を覚えるとすれば
>>859がなるほどって思うね。
これが理屈っぽい気がする。
>>862 いやいや、理由としては、両者で申請構造が違うから、というのが一番の点だったはずだよ。
申請構造が違えば、添付書類も違ってくるし、添付する目的も違ってくるわけだから。
ただ単に暗記するだけなら
>>859の理由付けがもっとも納得できるしわかりやすい。
申請構造が違うだけでは分かりにくい。
>>864 大きなお世話ではあるが、申請構造を意識するようにしたほうが、不登法については手続きを
理解する力になるんじゃないかなって思うけど、どうなんだろう。
これについては、明確な先例が出ない限り、受験生の俺たちが理由を考えてみたところで意味がないし、
今年の本試験ではできないっていう立場で出たんだな、くらいでいいと思うなぁ。
>>866 申請構造は確かに違う(共同申請と合同申請)んだけど、一部移転でもそれは言えるよね。
一部移転で一括申請しなけりゃならないって規定は、
旧不登法39条ノ2にあったんだけど、これをふまえると、
全部移転の場合に一括申請不可の理由は、
申請人が異なるから(前主は分割禁止の定めの当時者ではないから)と
説明するのが一般的だった様に記憶している。
868 :
名無し検定1級さん:2006/12/12(火) 17:55:49
869 :
859:2006/12/12(火) 21:28:12
>>866 おれもそう思ったんだけど、一部移転&特約と所有権変更の時は厳密に言うと
書き方違うから(共同と合同)単純に申請構造の違いでは説明しきれないと思った。
>>857は微妙な申請構造の違いをみて、その根底に流れている考え方が
よく分からないって言っているんだから、その答えが申請構造の違いを意識しましょうと
言っても答えになってないでしょ。
>>869 けど、アレだよね。
登記令には、分割禁止の定めをしたときはその定め、とある以上、
一括して申請しても問題はないと思うんだよね。個人的には。
登記原因証明情報の中で、A→BCに移転しました・BC間で5年間分割を禁止すると決めました、
と明らかになってれば、登記令によって申請情報の内容とすることは別に問題ないと思うし。
旧法だと、原因証書を添付する場合と副本でいい場合とで分かれてたけど、
現行法下では一律されてるんだし、普通に考えればできるでもおかしくないよね。
年に1回の試験なんだし、試験委員も、慎重に慎重を重ねて欲しいものだな。
871 :
名無し検定1級さん:2006/12/12(火) 23:53:56
873 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 00:23:13
ねくらで馬鹿な落ち零れ、司法書士(笑)www死ねよ、屑が(笑)
874 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 00:33:11
根抵当権一部譲渡と優先の定めの登記は一括申請できなかったっけ?
もしできないなら、
所有権一部移転と共有物分割禁止の定めが、一括申請できることとの
違いって何?
875 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 00:33:44
粘着乙
876 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 00:34:15
申請が共同と合同
877 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 05:47:42
不動産登記法の択一は知っているかいないかだな。
考えて解けるような問題が少ない。
会社法について、質問です。
利益準備金を積み立てている会社が、資本に欠損を生じている場合に、利益準備金
を欠損填補に充てることができますよね。
でも、これって、会社計算規則48条1項1号に抵触しないんですか?
初学者なので、検討外れな質問なら、ごめんなさい。欠損填補のやり方が教科書に書いて無くて、
わかりません。448条1項2号でやっていくわけではないのですか?
>>878 悪いが、初学者ならここで聞くよりテキストを読め。
どの薄い本でもそんなこと書いてある。
>>874 択一常識論点
申請構造が権利者兼義務者と併記の違い
鼻炎持ちはツライな(´・ω・`)
朝からクシャミが止まらないです。
医者行かないと、勉強に集中できん(´・ω・`)
>>877 先例なんて特にそうだよね。
名変が必要なのが原則だけど、先例がこの場合は不要、と言ってたら不要だしね。
こういうのなんかは、知ってるか知らないか、っていうだけだしね。
いや、それじゃ答え方としてはちょっと不親切では。もっとも親切にする必要もないけどさ。
>>874 先例等で、登記申請の可否の判断をしている事自体は、それなりに理由が
あって、一つ一つを取り出すと、
>>859みたいにその判断をする元になった
理由が推測できるケースは多いし、先例や回答自体に理由が明記してあったりもする。
だけど、似た別々の事例を取り上げて、こっちはこうなのにあっちはああなのは
納得行かないというのは仕方がない。それをもって理屈に合わないというのも
無意味とまではいわないが、なぜ違うのかその理由は考えない方が良い。
もともと理屈で解決できないようなことを問い合わせたりして、帰ってきた答えが
先例や回答とよばれるものだから。
つまり素人はおとなしく試験によく出る先例とかを素直に覚えて試験場に向かいなさいって
ことだ。ま、個人的に一番納得いかないのは、抵当権と根抵当権の債務者の変更だ。
883 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 11:19:28
>>882 でも、先例って便宜的取り扱いを認めたものも多いし、理由がわかればそれに越したことはないが、
そうでなければ深く考えずに覚えるのが一番だと思うけどな。
抵当権と根抵当の債務者の変更って、印鑑証明書の添付のことだと思うが、そんなに納得いかないか?
884 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 12:36:20
君らあまり細かいところにこだわるよりもっと大事なことに力注いだほうがいいぞ。
目標は試験に合格することだろ?
学者になるんじゃないんだからさ。そういうことは合格後の余暇に考えな。
>>883 日本語読めてる?
考えずに先例を覚えて試験場に行けってちゃんと
書いてあるんだけど。
886 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 14:26:24
LECの合格ゾーン過去問題集 民法を使っているのだが
【知識型】と【推論型】がありますが推論型はどのように
勉強すればよいですか?
僕は道を歩いていて時々クスッと笑う事がある。
嗚呼、僕は天下のプラチナ資格弁護士≠ネんだ〜 と思うと嬉しさが込み上げて来る。
激烈な司法試験を突破して5年。エリートとしての人生が約束されている。
しかし先輩弁護士は僕に語りかけます。
「いいかい?弁護士として何を成すかを問うてはならない。日本の社会にいかに貢献出来るかを問い給え」
僕は責任感に胸が熱くなり、武者震いを禁じ得ませんでした。
でもそれは、公正な社会を支えてきた弁護士達の高い志なのでしょう。
プラチナ資格として尊敬されてきた先輩始め先達からの慈愛なのでしょう。
こうして僕達弁護士は、責任感を日々紡いでゆくのです。
嗚呼、なんと素晴らしき弁護士哉。
知名度は抜群、人気実力共に士業最高水準。結婚したい職業の並びなき王者。
余計な説明は一切いらない。
ただ、周りの人に「ご職業は?」と問われ「弁護士です」と答えるだけで「付き合ってください」との告白。
合コンの度に繰り広げられる若い女性達の僕らの争奪戦。
セレブで美しいマダムから投げ掛けられる濡れた眼差し。
そして、2ちゃんに来る度に味わう司法書士、税理士、弁理士などへの圧倒的優越感。
弁護士になって良かった。弁護士になれて本当に良かった。
888 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 15:04:10
>>885 883 だけど、別に否定してるわけじゃないよ。
あまりそんなにケンカ越しにならないで。
889 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 15:07:49
不動産登記法と商業登記法
どっちが難しく感じる?
どっちが好き?
890 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 15:10:02
>>886 俺は、解説をしっかりと読むようにしてる。
ただそれだけだな。
解説にはそれぞれの立場と根拠とかが書かれてるから、それをきちんと理解するってことかな。
あとは、H12年と16年で差押えと相殺が重ねて聞かれたけど、16年のほうでは、12年と比べて、
どこを変えて出題されたのかな、とかそういうのを確認するくらい。
だから、可能性が高いものとしては瑕疵担保責任や解除の法的性質なんかだと思うけど、
別の立場から聞かれたときに答えれるかな、とか、そういうのを考える感じかな。
12年と16年のはどっちも同じ立場だったけどね。
復習で12年の解説をしっかり読み込んでおけば16年は簡単に解けた問題だと感じるはずだし、
解説を読んで理解することが一番の対策になると俺は思ってる。
後は、その場で考えるしかないよ、この手の推論問題は。
891 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 15:11:15
>>889 どっちも好き。
でも、結果的に点が取れなかったのは不登法。
だから、不登法に力入れて勉強してるけど、好きは好きだから苦痛じゃない。
892 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 15:17:39
宅建合格したくらいで、いきなり司法書士の受験を始めて
推論型問題で難しく感じるのは当然ですか?
ま、宅建とレベル違いますから、解説をじっくり読んで理解します。
有難うございます。
893 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 15:24:44
>>889 俺は商業登記法かな。
会社法そのまんまの知識で解ける問題多いし、素直だから。
先例も商業登記法のほうが面白いのが多い。
問題自体は商業登記法のほうが圧倒的に簡単なような気がするよ。
不動産登記法は結構難しい問題もあるからな。
894 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 16:04:34
どこの学校でも不登法は商登法の2倍のコマ数だから量も2倍。
だれしも商登法の方が簡単だと感じる。
895 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 16:39:50
不動産登記は正直細かいし難しい。
商業登記法は会社法の復習もできるし、内容も比較的やさしい。
不動産の方が圧倒的に苦手意識強いね。
896 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 16:47:56
司法書士の難易度は大学でいうとどのくらい?
独立してる人の平均年収はほんとに1000万超えてるの?
田舎のほうが稼げるんだっけ?
>>895 やってて面白いのは不登法だけどな、圧倒的に。
899 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 17:36:56
不登法は
勉強量は民法と同じぐらいですか
>>896 本屋に行ったら司法書士になるには?って本が沢山出ているから、
まずそれを読んでみましょう。
901 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 19:52:14
優先の定めの登記→合同申請
共有物分割禁止の定め→共同申請(権利者兼義務者)
????
902 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 20:45:52
>>901 分割禁止の定めも合同申請だよ。
当事者全員が登記識別情報を提供しなきゃいかん。
903 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 22:09:05
恥を忍んで聞くけど、
新会社法ってのは、商法の一部が改正したのか?
それとも商法そのものが新会社法になったのか?
商法しか勉強してないんでよくわかんないので。
教えてくれよ、ライバルたち。
六法ぐらい買いましょう
905 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 23:07:43
よく不登法やる前に供託民訴をやれと言いますが良い本はどれ?教えてください
へーしらなんだ
907 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 23:14:29
>>905 自分が使用している不登法と同じシリーズのを買ってください。
以後の話題はテキストスレでやってください。
908 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 23:16:43
>>903 基本的には旧商法と一緒。
大改正と言ってるが、旧商法が分かってればそんなに戸惑う事はないよ。
まるで違うところもあるけど、大枠は一緒。
まずは会社法の勉強をすればどういうものか分かると思う。
909 :
名無し検定1級さん:2006/12/13(水) 23:19:36
>>908 おいおい、嘘はいかんよ。
ライバルに嫌がらせか?
ちんぽ小さいな
商法の平成元年第30問の肢(エ)って、言葉の使い方としておかしくないか?
「定款により、株主の剰余金配当請求権について、民法の時効期間より短い除斥期間
を定めることができる」ってある。
大判昭2.8.3があるから、正解ってのは、わかる。でも、学者本の除斥期間の定義には、必ず
「法律が予定」ってのが入ってるよな。だったら、除斥期間を定款で定めるって、おかしいわけだ。
他の肢との兼ね合いから言えば、正解だけど、厳密には、この肢って、不正解だよな。
911 :
名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 08:34:13
912 :
名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 08:56:51
まず旧商法から勉強し、そのあとに会社法を読めば完璧
改正点こそが合格の要だからな
913 :
名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 10:30:56
>>903 旧商法の第二編が、有限会社法や商法特例法を取り込んで
「会社法」として分離独立したのであります。
勿論それに伴い修正やすりあわせがあちこち行われております。
旧商法をご存じならば改正点は自ずと浮き彫りに出来るでしょう。
914 :
名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 10:36:54
ですので商行為法や商法総則は残存していますよ。
915 :
名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 10:38:39
旧商法を全く知らないので
民法の法人→(何か)→会社法
といったイメージです
条文読んだだけだけど
商法で残った部分も試験範囲だからね、分かってるとはおもうけど一応。
917 :
名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 13:42:58
>>915 旧商法を知らないならばそれはそれで大丈夫。
始めから会社法の知識を勉強するわけだから、問題ない。
ただ、旧商法を勉強していたほうが会社法を勉強しやすいのは事実。
基本は旧商法の時と会社法は変わってないからね。
>>908が言っているとおりだよ。
それと、来年はお互い絶対に合格しような。
でないと民法の法人が大改正でまるで変わってるから、また勉強負担が・・・orz
>>917 俺は908じゃないけど、ホント合格したいな。
司法書士として、新しい法を勉強するようにしたいよな。
法人と言えば、平成11年の1問って、何気にイイ問題だよね。
今まではこの問題はほとんど無視してた問題だったけど、基本的なことが横断的にまとめれる感じで、
テキスト代わりにちょくちょく見てる。
919 :
名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 14:23:24
>法人と言えば、平成11年の1問って、何気にイイ問題だよね。
これは法人の中でも一番良問の気がするね。
問題は解かなくてもいいから、解説だけは何度も見ている。
「組合」は勉強する必要はないけど、法人との比較では出題される可能性があるから勉強になるね。
成川式択一六法の2004年版を100円で友達から貰ったんだけど、法人のところに同じ問題が図表でまとまってたよ。
社団法人・権利能力なき社団・組合の図表はかなり役に立つね。
それを平成11年の1問で確認できるから、これはいい問題だよね。
920 :
910:2006/12/14(木) 14:25:56
俺が13時間半にわたって、シカトされ続けて、かわいそすぎる件
>>920 言葉の使い方がおかしいよね、と言われてもなぁ。
「そうかなぁ」くらいしか答えようがない。
そういうのは、他の科目でもいくらでもあるし。
それに、俺、商法・会社法は過去問やってないな。
最初、ひととおりやろうと思って、手をつけたけど、株式で「発行価格は5万円以上でなければならない」
とか、設立で「発起人は7名以上いなければならない」とか、参考になるはずもない肢を見るたびに、
身体から力が抜けていったよ。
922 :
名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 14:53:01
>でも、学者本の除斥期間の定義には、必ず「法律が予定」ってのが入ってるよな。
>だったら、除斥期間を定款で定めるって、おかしいわけだ。
それ以前に株主の剰余金配当請求権は「形成権」だから除斥期間を定款で定めることが出来るんでしょ。
「請求権」ではないんだから、定款で定めることが出来るのは当然。
除斥期間は民法や会社法に明文で規定されていないものだが、「形成権」は全て除斥期間に服する。
それはどの学者の本にも書いてある。
詳しくは四宮の本に書いてある。
923 :
910:2006/12/14(木) 15:44:35
>>922 なるほど〜。形成権ってとこから、考えていって、納得できた。サンクス。
俺自身が、除斥期間の定義に拘りすぎて、視野が狭くなってたみたい。
余談だが、四宮先生は、「法律が予定」って言葉を入れて除斥期間を定義づけるって事をしてない
けど、それはそういうとこまで配慮してるのかもね。
924 :
司法試験受験生:2006/12/14(木) 16:05:11
司法書士の過去問を見た事があるけど、二次の記述は意味不明でした…
925 :
名無し検定1級さん:2006/12/14(木) 16:06:06
商法の件、ありがとね。
会社法のテキスト探すか・・・あと六法もか
926 :
名無し検定1級さん: