司法書士第3回特別研修編

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1名無し検定1級さん
どうでした?
2名無し検定1級さん:04/06/05 21:41
予想どおり賃貸借だったのかな?
3名無し検定1級さん:04/06/05 21:42
と言ってる間に立ちましたね
4:04/06/05 21:44
移送の問題が皆できなかったみたい。
5名無し検定1級さん:04/06/05 21:48
3 は、【司法書士試験part9】スレッドの
900 です。ちなみに。
わけわからん事かいてごめん。
6名無し検定1級さん:04/06/05 21:48
これだけ2ちゃんを利用させていただいても、ぜんぶ只なのも不思議 
広告もほとんど無いのに
闇金への電話ぐらい無料でしてあげようと今思った
7名無し検定1級さん:04/06/05 21:57
もっと夜が更けてから盛り上がるのかな。
ちなみに私は昨夜あまり寝てなくて、考査後今まで寝ていました。
どこか他のサイトで活発にやりとりのある掲示板とかはあるでしょうか?
8:04/06/05 22:01
まだ盛り上がらないね。
みんな飲みに行ってるのかもしんない。
9名無し検定1級さん:04/06/05 22:07
認定率90%位かな
10名無し検定1級さん:04/06/05 22:09
やはり簡単だったのか
11名無し検定1級さん:04/06/05 22:27
資格取得後間もない若い人なら、100%合格でしょう。
私は勉強不足のまま受けましたが、不安ですねえ。
1回目・2回目の情報から推測する合格レベルが
今回も一緒ならば大丈夫とは思いますが、3回目の人は
情報豊富で対策も十分できて、有利、答案も平均的に皆できている、
となると、採点基準が厳しくなる、と言うことにならないか。
そう思うと怖くて、9月1日までつらいなあ。
12まっつん:04/06/05 22:30
ほんとに賃貸借だけだった。勉強やりすぎた。
13まっつん:04/06/05 22:32
請求の原因 付帯請求のことまで書いてしまった減点かな
14名無し検定1級さん:04/06/05 22:34
ところで前スレは倉庫行きになったのかな?

建物明渡は予想通りとはいえ、解約申入れはちょっと意外だった。
採点基準が厳しくなることは考え難いんじゃないか?9月1日の発表が待ち遠しいよ。
15名無し検定1級さん:04/06/05 22:34
付帯請求って賃料とか?
16名無し検定1級さん:04/06/05 22:35
用法遵守義務違反で答えた場合でも、要件事実をそれなりにちゃんと
書けた人は、合格させてもらえると思いますか?
17名無し検定1級さん:04/06/05 22:36
正当事由にからおけ7がうるさくて眠れないは減点か
18名無し検定1級さん:04/06/05 22:37
小問1は「訴訟物」を書け、と。
以下の小問は「主たる」請求について書け、と。
だから訴訟物で書いた、遅延損害金のことを仰ってるのかと。
付帯請求。
19まっつん:04/06/05 22:39
そう 
平成15年1月16日以降の1ヶ月の相当賃料は10万円である
20名無し検定1級さん:04/06/05 22:40
遅延損害金は賃料として支払っている分と相殺じゃないの?
21名無し検定1級さん:04/06/05 22:40
付帯請求は建物明渡債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権でしょ?
漏れの知人は無催告解除で書いたと言っていたなぁ。結果がどうであるかは合格発表までわかんない。法律構成が違っていても筋が通ってるなら問題ないんじゃないか?
22名無し検定1級さん:04/06/05 22:40
正当事由にカラオケはダメなの?
23名無し検定1級さん:04/06/05 22:42
しまった。賃料相当額の損害金の要件事実を書くのを忘れたな。
24名無し検定1級さん:04/06/05 22:43
抗弁の評価障害事実に書くべきことをボケまくってしまった。
零点かなあっ。
25名無し検定1級さん:04/06/05 22:44
第3問
(1)(2)できない
地裁では訴訟代理人になれないから
これじゃだめかな
26名無し検定1級さん:04/06/05 22:46
6割の得点で受かるからそんなに心配する必要ないと開き直ってるよ。
27名無し検定1級さん:04/06/05 22:46
いや、だから要件事実は書かなくていいんでしょ、付帯請求分は。
「主たる」 は1発目と2発目の過去問を対策してたら、すぐ着目
してたキーワードのはず。
28名無し検定1級さん:04/06/05 22:49
被告は賃貸借を継続させたいので賃料を払っていた
原告は解約申入れしていても賃料相当損害金として受け取っていた
ではダメかな?
29名無し検定1級さん:04/06/05 22:49
司法書士の大先生は下記の内容をどう思いますか?

http://ex5.2ch.net/test/read.cgi/mass/1086413656/
30まっつん:04/06/05 22:49
総合講義の倫理の例題で建物明け渡しの解約申し入れの話してたな
講師
は考査の問題知っていたのかな
31名無し検定1級さん:04/06/05 22:53
訴訟物のところで、主たる請求と付帯請求って書き忘れた場合は、減点なるのでしょうか?
32名無し検定1級さん:04/06/05 22:53
結局、簡裁で陳述後は、地裁への移送はもうないのか。
「この移送申立ができるのは被告が本案について弁論するときまで」
って民訴講義案にあるけど。 条文も民訴のテキストも読み込むヒマ
なんてなかったし、受験生時代の知識なんて霧の奥だよ。
移送。
33名無し検定1級さん:04/06/05 22:55
移送は、皆、凄く出来が悪いから心配いらない。
34名無し検定1級さん:04/06/05 22:55
第3問は代理人として訴訟提起したとあるから
最初は簡裁に提起したんだと思う。
(1)被告の申立には逆らえず地裁へ移送?
(2)応訴管轄により訴訟遂行可?
35まっつん:04/06/05 22:57
小問6 賃貸借契約書はいらないな
36名無し検定1級さん:04/06/05 22:57
陳述書って書証かな?
37名無し検定1級さん:04/06/05 22:59
>29
これ以上少年犯罪は正直言ってうんざりだ。
38名無し検定1級さん:04/06/05 22:59
陳述書は書証だよ
39名無し検定1級さん:04/06/05 22:59
陳述書は人証になるらしいです。
40名無し検定1級さん:04/06/05 22:59
漏れは病院作成の診断書、内容証明・配達証明書、騒がしいという近所の人の苦情書と書いた。
41名無し検定1級さん:04/06/05 23:00
書証のところこそ適当でいいんじゃない?気にしなくて。
42経験者:04/06/05 23:00
訴訟物 主たる請求と付帯請求分けなくても大丈夫だよ
訴訟物 腕時計でも認定されてるらしいよ
43名無し検定1級さん:04/06/05 23:03
>>38>>39うーむどっちなんだ
息子夫婦の陳述書を書いてしまった。
44名無し検定1級さん:04/06/05 23:04
>39
某裁判所サイトより

陳述書は「書証」として扱いますから,書証番号(原告なら「甲第○号証」,被告なら「乙第○号証」)を陳述書1ページ目の上部右側余白に記載してください。
45名無し検定1級さん:04/06/05 23:06
そうか!!書証か!
私は息子夫婦を、人証として出頭させるって書いちゃったよ。
「パパと仲悪くないです。同居して介護します。」って。 ははは。
なんかもう書くのだるくって、思いつくままに直ペンで書き殴ってたから。
46名無し検定1級さん:04/06/05 23:06
陳述書に沿って、証人尋問を行うので、やっぱり人証でしょう。
47アル中:04/06/05 23:06
いやー飲みすぎた 賃貸借の予想で賃貸借平均点かなり高いね
採点厳しいのかな第1回第2回の基準なら95%合格だろうね
48名無し検定1級さん:04/06/05 23:09
49アル中:04/06/05 23:09
病院の診断書 リホームの見積書ってどうよ
50名無し検定1級さん:04/06/05 23:11
占有移転禁止の仮処分はみんなできてたかい?
漏れはなんとかできたけど、
理由がいまいちだった。
51名無し検定1級さん:04/06/05 23:11
あと、内容証明と配達証明もYの認否を前提にしたら
争いないトコなので、むしろそれ以外の書証がどれだけ
書けたかっていう話でしょうね。

第3問(1)は必要的移送で代理権なし。
(2)は必要的移送ではない。他の移送(職権、申立、
移送先が同一管内地裁でかつ原告同意etc)の可能性はあるが、
まあ設問の事実だけでは引続き簡裁に係属するから代理権あり

って位じゃない?
52名無し検定1級さん:04/06/05 23:11
46です。
48さんありがとうございます。勉強になりました。
53名無し検定1級さん:04/06/05 23:11
90%合格はないと思うよ。
漏れの後ろの席の年寄りの先生からは「お宅は随分たくさん書き込んでいましたなぁ」と感心されたから、記述式に慣れてない人は弱いと思う。
54へっぴり腰:04/06/05 23:12
倫理は12ともに公正を保ち得ないので受任すべきでないと書いた
55名無し検定1級さん:04/06/05 23:15
「無料」の法律相談会と言うところがミソと思ったのですが。
倫理の件。
56名無し検定1級さん:04/06/05 23:15
倫理(2)は受任すべきでないと書いてしまったけど
無料法律相談なら報酬も発生しないしなーと思ってしまった。
57名無し検定1級さん:04/06/05 23:16
漏れは倫理の1はできない。2はできるものの受任しないのが望ましいと書いた。
58若手司法書士:04/06/05 23:17
明日から又全力全開目標1万件よし接待で西川口だ
59名無し検定1級さん:04/06/05 23:19
占有移転禁止の仮処分理由がいまいちだと何点だ
60名無し検定1級さん:04/06/05 23:21
被告の抗弁 要件事実なに
61名無し検定1級さん:04/06/05 23:21
第1回の2段の推定の配点が10点だったような
同じ配点なら
結論5点理由5点かなあ。
62名無し検定1級さん:04/06/05 23:22
>>59
配点が不明(5〜10点?)だが、程度により2〜5割減じゃないのか?
63名無し検定1級さん:04/06/05 23:25
余分なことが書いてあると減点てほんとなの
例えば正当事由カラオケがうるさくて眠れない
64名無し検定1級さん:04/06/05 23:28
カラオケが何で余計になるの?
65名無し検定1級さん:04/06/05 23:32
>>64
同意。
正当事由は評価根拠事実だから、書けるならしっかり書いた方が良いよ。
カラオケがうるさいのも被告の使用態様ってことで解約申入の正当事由上
思いっきり考慮されるから、評価根拠事実だよ。
66名無し検定1級さん:04/06/05 23:41
司法書士政治連盟が圧力をかけて、オンライン申請となっても、司法書士の利権を残そうとしています。
この政治家たち、次回の選挙で当選させますか?落選させますか?
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1081350636/388-394
【いずみふさほ議員】
司法書士に関する国会での質問のビデオ
http://www.shugiintv.go.jp/meta/23614-7020-b-j.wvx
67名無し検定1級さん:04/06/05 23:46
暇だから、俺が回答してやる。問題文全アップできる英雄(ヒーロー)
はいないものか?
68名無し検定1級さん:04/06/05 23:52
いや、カラオケは解約申し入れの正当事由からはズレてるんじゃないの。
でも合格する。
69名無し検定1級さん:04/06/05 23:53
誰かタイプ打ち早い人、全文アッププリーズ
70名無し検定1級さん:04/06/05 23:57
そういえば所有権に基づく返還請求って書いたって
誰かが言ってるのチラッと聞こえた。
71名無し検定1級さん:04/06/06 00:13
いや、アップ不要。
ここは現物を持ってる人か、人づてに入手できる人だけで。
72名無し検定1級さん:04/06/06 00:22
>>68
試験問題の参考条文として記された借地借家法28条読む限り、
カラオケ騒音で苦情と言うのも、「建物の利用状況」として
主たる評価事実にではないにせよ正当事由判断に入ると思うが? 

と言っても、評価根拠事実を漏らさず書くのは行数からして無理。
よって抜けてても受かる点については禿同。ちなみに漏れも書いてない。

>>70
第1問目2行目読み落としか。イタイね。
73小出し:04/06/06 00:26
第1問 別紙記載の]及びYの言い分に基づき,以下の小問(1)から(6)までに答えなさい。
    なお,所有権に基づく請求を考慮する必要はない。
 小問(1)]の訴訟代理人としてYに対して訴えを提起する場合の訴訟物を,解答用紙
    (その1)の第1梱に記載しなさい。
 小問(2)小間(1)の訴訟(以下「本件訴訟」という。)において,]の訴訟代理人とし
    て主張すべきYに対する主たる請求の請求原因事実を,解答用紙(その1)の
    第2欄に記載しなさい。
     なお,いわゆる「よって書き」を記載する必要はない。また,記載に当たっ
    ては,次の記載例のように,要件事実ごとに適宜番号を付して整理して記載す
     ること。
     (記載例)
       1 Aは,Bに対し,平成○年○月○日,△△を代金100万円で売った。
       2 Cは,Aとの間で,上記同日,Bの上記売買代金債務を保証するとの
        合意をした。
       3 ・・・・・・・・・
                      l
 小問(3)本件訴訟において,主たる請求の請求原因事実に対してYの訴訟代理人とし
    て行うべきYの認否を,解答用紙(その1)の第3欄に記載しなさい。
     なお,記載に当たっては,「1は認める。」,「2のうち00は認め,その余は
    否認する。」などのように,小間(2)において番号を付して整理した要件事実ご
    とに認否を記載すること。
 小問(4)本件訴訟において,Yの訴訟代理人として,主たる請求に関し,主張すべき
    抗弁の要件事実を,解答用紙(その1)の第4欄に記載しなさい。
 小問(5)本件訴訟において,]の訴訟代理人として保全処分の手続を採ることとした
    場合には,どのような種類の保全処分を選択すべきか。結論及び理由(150
    字以内とする。)を解答用紙(その2)の第5欄に記載しなさい。   
 小問(6)本件訴訟において,]の訴訟代理人として,Yの認否を前提に別紙記載の〔]
    の言い分〕3の事実を立証するために,どのような書証を提出することが考え
    られるか。解答用紙(その2)の第6欄に箇条書きで記載しなさい。
74小出し:04/06/06 00:28
読んでココを使っているので・・・
75小出し:04/06/06 00:32
(別紙)
〔Xの言い分〕
1 私は,私が所有している建物(以下「本件建物」という。)に住んでいますが,5年
 ほど前に,その1階の西側の部分(以下「本件建物部分」という。)を貸そうと思い,
 借り手を探していたところ,Yから定食屋を営業するために本件建物部分を借りたいと
 の申入れがありました。
 そこで,平成11年5月1日,私は,Yとの間で,賃料1か月10万円,賃貸期間を
 平成11年5月1日から3年間とする本件建物部分の賃貸借契約を締結し,同日,本件
 建物部分をYに引き渡しました。その後,Yは,厨房を設置するなどの改装を行い,同
 年7月ごろから定食屋の営業を始めました。
2 ところが,平成15年1月ごろから,Yの息子が店を手伝うようになって経営方針が
 変わったのか,居酒屋のように,いろいろな酒を置くようになり,カラオケまで入れて,
 夜遅くまで客が大声で騒いだりするようになりました。このため,近所からの苦情も多
 く,私自身もうるさくて眠れないことがあります。
76小出し:04/06/06 00:32

3 また,私は,平成15年6月に脳梗塞を発症して倒れ,2か月ほど入院した後,現在
 も通院治療を受けていますが,後遺症のため,歩行が困難になるなど日常生活に支障を
 来すようになってしまいました。そのため,自分の部屋に介護用のベッドを置いたり,
 新たにトイレを設置したりするなどの改造をしなければならなくなりましたし,私の日
 常生活の面倒をみるために‥息子夫婦が一緒に住んでくれることになりました。しかし,
 私が今住んでいる部分だけでは狭く,本件建物部分を使わないと,改造も,息子夫婦と
 の同居もできません。
 そこで,私は,平成15年10月15日付けの内容証明郵便で,Yに対し,本件建物
 部分の賃貸借契約を解約する旨を通知し,この通知は,平成15年10月16日にYに
 到達しました。
4 しかし,Yは,その後6か月が経過しても,本件建物部分に居座り,そのまま定食屋
 を続けていましたので,私は,直ちに内容証明郵便で,Yに対し,賃貸借契約は終わっ
 ているのだから,すぐに出ていってくれと通知しました。
5 以上のとおりですから,Yとの賃貸借契約は,既に終わっているはずです。ですから,
 Yには,直ちに本件建物部分を明け渡してもらいたいと思います。
 なお,最近,見知らぬ人がYの店を切り盛りしているのをよく見かけますが,もしか
 したら,Yは,誰かに店を渡してしまうつもりなのかもしれません。
77名無し検定1級さん:04/06/06 01:00
1.賃貸借契約を締結した
2.基づいて引き渡した
3.法定更新された
4.解約申入れをした
5.6月が経過した
6.正当事由

として、小問3の認否はどのようにされましたか?
78名無し検定1級さん:04/06/06 01:02
1.認める
2.認める
3.認める
4.認める
5.認める
6.否認する
79名無し検定1級さん:04/06/06 01:02
あらっ、今回2段の推定はでなかったわけね?さすがに3回連続とは
いかないな。
80名無し検定1級さん:04/06/06 01:04
「否認する」とまでしか書かなかったけど、単純否認は許されず、理由を付さなければならないとの条文が気になった。
81名無し検定1級さん:04/06/06 01:06
5については顕著な事項で認否不要では?
6は不知
82小出し:04/06/06 01:07
〔Yの言い分〕
1]の言い分1のうち,私が]から本件建物部分を借り,定食屋を始めたことは間違い
 ありません。

2 ]の言い分2のうち,平成15年1月ごろから私の息子が店を手伝うようになったこ
 と,店でお酒を出していること及びカラオケを入れたことは間違いありませんが,店の
 経営方針は特に変わっていませんし,カラオケの使用は午後10時までと決めています
 から,私の店のお客さんが夜遅くまで騒ぐようなことはなく,近所から苦情が来たとい
 う話も,]が眠れないという話も聞いたことがありません。

3 ]の言い分3のうち,賃貸借契約を解約する旨の通知が平成15年10月16日に]
 から届いたことは確かですが,]が脳梗塞を発症したことはよく知りません。しばしば
 ]を見かけますが,普通に歩いているようですから,歩行困難の後遺症があるとはとて
 も思えません。また,]の部屋が狭いことや息子夫婦と一緒に住む予定であることは知
 りませんが,以前から,]と息子夫婦とは仲が良くないと聞いていますので,一緒に住
 むという話が本当なのか疑わしいと思います。
 私は,いわゆる脱サラをして本件建物部分で定食屋を始め,妻と二人で何とか経営し
 て生計を立てていますから,賃貸借契約が終了してしまうと,私たちの生活が成り立ち
 ません。また,私は,この定食屋の開店に際し,退職金,預貯金及び銀行借入れを合わ
 せて800万円以上の資金を投入して設備投資を行いましたが,この定食屋の経営を始
 めてまだ5年程度しか過ぎていないので,今,本件建物部分を明け渡さなければならな
 いとすると,この資金を回収することができなくなってしまいます。
83小出し:04/06/06 01:08
4 ]の言い分4のうち,6か月経過後も本件建物部分で定食屋を経営していること及び
 ]から立ち退き要求の通知を受けたことは,間違いありません。
5 ]の言い分5のうち,見知らぬ人が私の店を切り盛りしているのを見かけるという点
 についてですが,最近,私の体調が良くないために,知人に定食屋を手伝ってもらって
 いるだけです。
6 ]は,私が本件建物部分で定食屋を開くことを承知の上で私に本件建物部分を貸した
 のですから,今更,客がうるさいと難癖をつけ,また,それほど必要もないのに部屋を
改造するなどと話を大きくして,賃貸借契約を解約するというのは,あまりに身勝手過
 ぎると思います。私が本件建物部分をY(←この部分誤植、正しくはX)に明け渡さなければならない理由などないはず
 です。
84名無し検定1級さん:04/06/06 01:13
1.認める
2.認める
3.認める
4.認める(到達)
5.(6月の経過は)認めるが、解除の効果発生は争う
6.各事実について不知、正当事由となるかについては争う
85名無し検定1級さん:04/06/06 01:17
84のカキコにつき、
「解除の効果発生は争う 」
「解除」を「解約」に訂正します。
86名無し検定1級さん:04/06/06 01:26
問題の構造は予想どおりだったね。2段の推定は出ると思ってたけどはずれました。
保全は出るかも知れないと生徒さんたちには言ってたんだけど。
とにかく、今度は私のグループは全員合格のように思う。
箇条書き指示や解答例をいれるなど、ずいぶん親切な問題になっていたね。
最後の救済策となったようだ。
法律相談でよくありそうな話。実際にこんな事件あったら結構これはこじれるよ。
認定は第一歩、これからは経験を蓄積してゆかなきゃね。
9月発表までは、法律相談で経験ある認定の陪席をやったり、法廷にいったり
実践の準備だよ。
87名無し検定1級さん:04/06/06 01:29
4.解約通知到達の事実は認めるが、その法的効果については争う。
88名無し検定1級さん:04/06/06 01:30
5については不知
89名無し検定1級さん:04/06/06 01:31
間違えた。6については不知。
5は認否不要
90名無し検定1級さん:04/06/06 01:32
一見すると難しそうだが、正当事由による解約コースにせよ、
用法違反による解約コースにせよ、1回、2回と比べると若干
難易度は下がったかな?
91名無し検定1級さん:04/06/06 01:32
>要件事実ごとに適宜番号を付して整理して記載すること。

げっ、正当理由と解約申し入れを同じ項に入れてしまった・・・。

逝ってきます。
92名無し検定1級さん:04/06/06 01:37
去年の8月から、恥をかけるのはこのときとばかり大分簡裁代理して
いろいろ勉強しました。私の法廷にも傍聴に来てくれましたね。
これから、いよいよ本格的に展開しようと思っています。法律相談で
受託した案件は共同代理でするなどいろいろ考えています。
93名無し検定1級さん:04/06/06 01:37
6.は、正当事由の評価根拠事実の書きかたによって、
細かい認否が変わってくると思われ。ま、概ね不知か否認だが。
94名無し検定1級さん:04/06/06 01:46
やっぱり抗弁としては、解約申入れの正当事由についての評価障害事実が妥当ですかね。
法定更新の抗弁は、YがXの遅滞なき異議の通知を認めてるから、ちと厳しいですかね。
95名無し検定1級さん:04/06/06 01:47
91は、しんたろう本の記載例に忠実に従ったということですよね。
そんなの全然問題ないんじゃないの? OKでしょ。
96名無し検定1級さん:04/06/06 01:50
Xの負けだな。
97名無し検定1級さん:04/06/06 01:53
皆さんは、第2問についてはどう解答しました?
私は、
(1)については、司法書士法22条3項1号に該当するとして、受任できない。
(2)については、受任できるが、司法書士倫理23条にあたるので十分注意。
と解答しました。
98名無し検定1級さん:04/06/06 01:55
「1ないし3については認める」みたいに途中省略で書くのはOK?
99名無し検定1級さん:04/06/06 01:55
↑訂正。
司法書士法22条第3項1号、4項に該当する
100名無し検定1級さん:04/06/06 01:56
>>97
条文番号は書かなかったが、結論は漏れも同じ。
101名無し検定1級さん:04/06/06 01:58
>98
まあ、問題ないんじゃない?認否としては間違ってないし。
102名無し検定1級さん:04/06/06 02:02
なんか、あまり細かい形式的なことにこだわってると、弁護士さんから笑われそうな
気がします。やっぱり司法書士さんらしいなーなんて感じで。
考査は法務局が実施したわけですが、採点は誰がするの? 弁護士さんのバイト?
103名無し検定1級さん:04/06/06 02:03
>>94
評価障害事実は、がっつり書くべきだろうな。
期間満了後の使用収益については流石に怖いので、
カッコ書きで「(但し本問の場合、遅滞なく異議を述べた旨の
Xの再抗弁の可能性あり)」と最後の1分でくっつけた。
かなり弱い抗弁だけど、Xが訴訟係属中に内容証明を紛失したりすれば
再抗弁立証できるとは限らないし。明渡しを徹底的に争うYとしては
抗弁する意味が全くないとは言いきれないだろうと思ってさ。
104名無し検定1級さん:04/06/06 02:11
主張自体失当な事を書けば大きく減点だろうが、存在する抗弁はすべて書くべきだと思って書いた。
本件訴訟の上で言ってもどうせ負ける事かどうか、を問うているのではなく、
この場合はこういう抗弁がある(本に載ってる)と言うお勉強の成果を見せるほうを取った。
ま、どっちでもいいかって感じですけど。
105名無し検定1級さん:04/06/06 02:14
104が書いたのは、法定更新の抗弁です。
わけわからん文章になってますね。すみません。
106初めて書き込み:04/06/06 07:29
皆さんは、提出書証はどうしました
Yの認否を前提に(Xの言い分)3の事実を立証するために・・
とあったので認めている解約通知の立証は不要かなと、解答欄も小さかったので、正当事由に関する診断書、見積書等にしました
107名無し検定1級さん:04/06/06 07:48
問題のレベルが低くてガッカリしたよ。
「考える・思考回路」の試験出すべきなのに、
「暗記一色」の最低の問題だったな。こんな試験じゃ
恥ずかしい。
108名無し検定1級さん:04/06/06 08:13
予想通りの建物明渡の問題でほっとした思いだった。
しかし、評価根拠事実の書き方やYの抗弁。第2問と第3問で結構みんな失点してる印象を受ける。合格率はやはり70%台だろうか。。
109名無し検定1級さん:04/06/06 09:54
占有移転禁止の仮処分はみんな書けたのかな?
グループ研修のテキストで出てきたとはいえ、特に年輩の方には厳しい出題のような。
比較的新しい制度でしょ。
110名無し検定1級さん:04/06/06 10:51
結局第3回まで研修を受講しなかった司法書士です。
個人的に登記業務以外はやりたくなかったのが理由ですが、
この先、登記業務を行ううえでのデメリットはありますかね?
111名無し検定1級さん:04/06/06 11:08
>>110
ない。
112名無し検定1級さん:04/06/06 11:11
>>107
第1問は参照条文からKg、E、Rを読みとれ、って問題では?
実務上、結構重要な能力だよ。
加藤新太郎に載ってた、てのは計算外だったかもしれないが。
113名無し検定1級さん:04/06/06 11:26
長期にみれば残念ながらあるのでは。
訴訟代理とは、公示技術の前提となる生活関係を法律的に組み立てられると
いうことだから、その知識があるとないとでは大きな違いがあるし、
その実体は別として、そのような基本的知識があると世間に公示するのが認定制度
だから、これは客の選択からみれば大きな評価要素ですよ。

例えばM&A、営業譲渡や包括承継、これも個々の権利移転という登記業務の視点から
みるのと、譲渡人債権者に対する譲受人の責任、株主保護と特別決議等々
、名前だけの株式会社が営業譲渡をして、その際特別決議をしていなかったとして、
譲渡会社の株主が、5年もした頃、無効を主張して譲受人から営業を取り戻すことが出来るか
など、こういうことを視野にいれて登記業務をするのとは大いに違って
くるんじゃないか。
114名無し検定1級さん:04/06/06 11:37
加藤新太郎の本に関しては、いろいろ誤記があるし、研修でもそれが話題に
なった。それで丸暗記の愚を指摘して、読む価値あるのは一部だけと
指導して、91のようなことのないよう具体例を加藤本で示しておいた。
わがグループではそのようなミスはしなかったろうが、
この三回の研修で活躍した加藤本も罪作りの側面もあったね。
115名無し検定1級さん:04/06/06 11:39
>>107
そう言うなって。
116名無し検定1級さん:04/06/06 11:45
>>108
85%以上と思うよ。
一回目、2回目も落ちた人の最後のチャンスだよ。
その救済策だ。
暗記で乗り切れるようにもしたんだろうね。
解答例や書き方なんか指示したのはその例、
あとは多少結論違ってたってどうでもいい。
採点側にとっても択一みたいに採点しやすくしたわけだ。
117名無し検定1級さん:04/06/06 11:52
司法書士政治連盟が圧力をかけて、オンライン申請となっても、司法書士の利権を残そうとしています。
この政治家たち、次回の選挙で当選させますか?落選させますか?
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1081350636/388-394
【いずみふさほ議員】
司法書士に関する国会での質問のビデオ
http://www.shugiintv.go.jp/meta/23614-7020-b-j.wvx
118小出し:04/06/06 13:45
第2問 第1問記載の事例において,司法書士A(簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要
   な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けているものとする。)は,]から本件訴
   訟の依頼がある前に,司法書士会の無料法律相談で,(1)]からの賃貸借契約の解

 約通知書を持参したYから,同通知を受けた後の対応について相談を受け,Yに法
 的手段について具体的に教示していた場合には,Xの訴訟代理人として本件訴訟を
 受任することができるか。また,(2)Yからの相談内容がYの自宅建物の登記手続
 に関するものであった場合には,Aは,Xの訴訟代理人として本件訴訟を受任する
 ことができるか。
 (1)及び(2)について,それぞれの結論及び理由を,解答用紙(その2)の第7欄
 に250字以内で記載しなさい。
119小出し:04/06/06 13:53
第3問 司法書士B(簡裁訴訟代理関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣
   の認定を受けているものとする。)が,原告の訴訟代理人として,固定資産課税台
   帳の登録価格が100万円である土地について,所有権確認訴訟を提起した場合に
   おいて,(1)被告が訴状受額後直ちに当該訴訟の地方裁判所への移送を申し立てた
   ときは,Bは,訴訟代理人として当該訴訟を遂行することができなくなるか。また,
  (2)被告の(1)の申立てが,第1回弁論期日において訴状及び答弁書の陳述がされた
   後にされたときは,Bは,訴訟代理人として当該訴訟を遂行することができなくな
   るか。
   (1)及び(2)について,それぞれの結論及び理由を,解答用紙(その2)の第8欄
   に150字以内で記載しなさい。
120名無し検定1級さん:04/06/06 13:59
第2問 (1)できない。司法書士法としては規制がないが、倫理として、
       利益相反に該当する。
    (2)できる。

第3問 (1)できない。地裁への必要的移送。
    (2)できない。応訴管轄になった後も地裁への必要的移送。
121名無し検定1級さん:04/06/06 14:00
小出しさん、お疲れ様です。
67さんの解答はまだかな〜?

 67 名前: 名無し検定1級さん 投稿日: 04/06/05 23:46
  暇だから、俺が回答してやる。問題文全アップできる英雄(ヒーロー)
  はいないものか?
122名無し検定1級さん:04/06/06 14:02
>>120 やっぱ勉強してないと全然忘れてるな、もし受けたら
俺、落ちてるな。
123名無し検定1級さん:04/06/06 14:10
120 の第3問(1)の必要的移送は、みんなできたと思うんだ。
差がつくところは(2)ですよね。
120さんの解答は、失礼ながら違うのでは?
cf.民訴19条2項但し書き
(こんな但し書きまで、仕事しながら勉強できてないよー)
124名無し検定1級さん:04/06/06 14:13
>>123 民訴19条2項但し書き、拝見しました。
くぅーもろですね、もし受けてたら俺、落ちてるな。
125名無し検定1級さん:04/06/06 14:30
結論:
にちゃんねるを情報源としてアクセスできるような人なら、
この考査は少々のミス失点があろうがみな合格、簡裁代理権ゲット。
振り落とされるのはご老体のみ。・・・甘いか?
126名無し検定1級さん:04/06/06 15:50
>>125
漏れもあまり心配してない。多少失点はしたが7割は確実に取れてると思う。
今日は、さぼっていた仕事をボチボチやりながら昼間から酒飲んでるよ。
127名無し検定1級さん:04/06/06 16:50
123,124,
新司法書士法と民訴の業務関連規定は、解説書はいいから
必ず条文にあたっておくことと生徒さんには言っておいた。
条文読んで自分なりに理解しておけば必ず出来る問題だったからね。
私の班は間違いないとは思うが。
司法書士は条文をあまり読まず解説書をすぐに読もうとするくせがある。
実際に訴訟をしてゆくと条文がとても重要となる。
それがわかるようになるよ。
128名無し検定1級さん:04/06/06 16:54
>>117ありがとう。法務委員会見たよ。

徹底した競争環境に司法書士をおくこと、司法書士の参入規制を拝し
大増員すること、国民のための登記にするのは、そこに鍵があるんじゃないでしょうか。
弁護士にも言えることだけど。
129名無し検定1級さん:04/06/06 20:00
ウチの会の3回目は、
最近入会の若手を除けば、
「介護」が必要そうな人も結構いた。

研修リタイアor考査回避組がいるので
現実の考査受験者ベースで合格率5割がやっとな感じ。
考査申込者ベースでは、どうあがいても5割を切りそうだ (´・ω・`)
130第3回試験:04/06/06 20:58
訴訟物 賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権、
    建物明渡債務の履行遅滞に基づく損害賠償請求権
請求の原因
1.原告Xは、被告Yに、平成11年5月1日、別紙物件目録記載の建物の1階
部分の西側の部分(以下「本件建物部分」という)を、賃料1か月10万円、賃
貸借期間を3年、定食屋営業目的の約定で賃貸借契約を締結した。
2.原告Xは、被告Yに対し、上記1の賃貸借契約に基づき、同日、本件建物部分
を引き渡した。
3.その後、本件賃貸借は同一条件にて法定更新された。
4.原告Xは、被告Yに対し、平成15年10月16日到達の内容証明郵便で賃貸
借契約の解約の申入れの意思表示をした。
5.解約申入れの正当事由の評価根拠事実
 ア 原告Xは、平成15年6月に脳梗塞を発症して倒れ、2か月ほど入院した後、
  現在も治療を受け、後遺症のため歩行が困難で日常生活に支障をきたしている
  ので、原告Xの長男夫婦が介護をするため本件建物部分を改築して同居する必
  要性がある。
6.平成16年4月16日は経過した。
7.平成16年4月17日以降の本件建物部分の相当賃料額は、1か月10万円で
 ある。
8.信頼関係破壊の評価根拠事実
 ア 被告Yが本件建物部分に、いろいろな酒やカラオケを置いて居酒屋として利用
  している事実
 イ 客が夜遅くまで大声で騒ぐので、近所から苦情が多くくる事実

請求原因1項、2項、3項、4項は認める。5項は不知。6項は認める。
7項は不知。
8項は、いろいろな酒やカラオケを置いていることは認めるが、その余は否認する。
店の経営方針は変わっておらず、定食屋として使用しているし、客が夜遅くまで
騒いだり、近所から苦情が来ている事実は無い。
131第3回試験:04/06/06 20:59
抗弁 解約申入れについての正当事由の不存在による建物明渡請求権の不発生
    正当事由の評価障害事実
使用継続による法定更新による建物明渡請求権の不発生
 Yが解約申入れ後6ヶ月経過後、本件建物の使用を継続したこと
   (遅滞なき意義は Xの再抗弁)

占有移転禁止の仮処分
占有移転されると、占有者に対して既判力が及ばず、強制執行ができなくなる
おそれがあるから
132第3回試験:04/06/06 20:59
医師の診断書、病院の治療費の領収書、介護用品購入の領収書、
身体障害認定した書類、介護認定通知書、建物の平面図、
建物改築工事見積書、解約の申入れの内容証明郵便及び配達証明書

無料法律相談において法的手段において具体的に教示したことが、相手方の協議
を受けて賛助し、または協議の程度及び方法が信頼関係ができたものと認められ
ないかぎりは受任することができるが、依頼人への忠実義務、利益の保護、司法
書士としての職務の公正さや品位保持から考えると受任すべきではない。
また、登記の相談を受けただけの場合は、法律上問題なく受任できるが、司法書士
としての職務の公正さ、信用確保により受任すべきではない。
133第3回試験:04/06/06 21:00
1 不動産に関する訴訟なので、被告からの移送の申立てがあると地方裁判所に
移送されることになるので、簡裁代理権しかない司法書士は代理ができなくなる。
2 不動産に関する訴訟といえども、被告が本案にて弁論した後は、移送の申立て
はできなくなるので、そのまま訴訟を遂行することができる。
134名無し検定1級さん:04/06/06 21:03
賃貸借契約の終了に基づく返還請求権としての建物明渡請求権
というふうに、目的物という文言を入れ忘れたのですが減点でしょうか?
135名無し検定1級さん:04/06/06 21:13
>132
解約の申入れの内容証明郵便及び配達証明書も必要なのですか?
136名無し検定1級さん:04/06/06 21:31
>132息子夫婦の陳述書はー?
137名無し検定1級さん:04/06/06 22:05
>>130
8はおかしくね?

>>131
「解約申入れについての正当事由の不存在による建物明渡請求権の不発生」もおかしい。
正当事由が不存在という主張なら否認であって抗弁ではない。
正当事由があるという主張と、不存在は両立しない。
138名無し検定1級さん:04/06/06 22:06
司法書士政治連盟が圧力をかけて、オンライン申請となっても、司法書士の利権を残そうとしています。
この政治家たち、次回の選挙で当選させますか?落選させますか?
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1081350636/388-394
【いずみふさほ議員】
司法書士に関する国会での質問のビデオ
http://www.shugiintv.go.jp/meta/23614-7020-b-j.wvx
139名無し検定1級さん:04/06/06 22:07
配点なんだが、
第1問
小問(1)10点
小問(2)10点
小問(3)10点
小問(4) 5点
小問(5)10点
小問(6) 5点
第2問  10点
第3問  10点

こんな感じ?
140名無し検定1級さん:04/06/06 22:10
>>139
大体そんなもんかな。
141名無し検定1級さん:04/06/06 22:22
落とすための試験じゃないし、厳密な減点法による採点はしないと思う。
各問ごとに「これは7割くらいの出来だな〜じゃあ7点」(10点配点の場合)みたいな感じではないかな。
142名無し検定1級さん:04/06/06 22:26
不合格者に点数教えてくれるサービスは今回からなの?
点数教えてくれるくらいだからアバウトに採点はしないのではなかろうか?
143名無し検定1級さん:04/06/06 22:26
>>141
訴訟物は腕時計でも認定されたのが本当なら厳しく採点してないのだろう。
個人的には訴訟物は腕時計と書いたら他が満点でも落とすべきだと思うが。
144名無し検定1級さん:04/06/06 22:36
>>143
まったく同感。
んでもオレも似たようなもんか。1つしか書かなかったし。
145名無し検定1級さん:04/06/06 22:38
資格試験の書式みたいなノリで厳しく採点してたら
7割5分以上(第1回及び第2回)も受かるとは思えないよ。
相当に手心を加えているとみるのが自然じゃなかろうか。
146名無し検定1級さん:04/06/06 22:39
「点数を教える」と「ビシバシ減点」は必ずしも結びつかないと思われ。
147名無し検定1級さん:04/06/06 22:41
>>144
附帯請求わすれたのか?オレもだ。
でも腕時計は本質的に違うだろ。
ってゆうか腕時計の人はグループ研修、ゼミナールは何をやっていたのか不思議でならん。
148名無し検定1級さん:04/06/06 22:45
腕時計と応えた人って、全国的に有名になったね。
漏れのとこの会でも休み時間に年配の司法書士同士でその話題で盛り上がってたからね。
149名無し検定1級さん:04/06/06 22:49
>>147
忘れたというより、あえて書かなかった。
言い分から判断できなかったから。ヘンだろうか。
150名無し検定1級さん:04/06/06 22:57
>>149
確かに賃料(相当損害金)を払ってるか払ってないかはよくわからない。
ただ、解約申し入れをしておきながら賃料を受け取っているというのも…
出題者の意図はどの辺にあるのかよくわからない。
151名無し検定1級さん:04/06/06 23:13
二回目の考査で訴訟物を「お金」って書いた方、いらっしゃいませんか?(笑)
152名無し検定1級さん:04/06/06 23:13
解約申入れ後6ヶ月経過後も賃料を受け取ることは
契約が更新されたとみなしてよい
とか、ネットのあるページに書いてあった…ほんとかよ!
153名無し検定1級さん:04/06/06 23:16
>>152
遅滞のない異議がない、ということなのだろう。
154名無し検定1級さん:04/06/06 23:19
解約申入れしても賃料受け取る権利は当然のようにあると思うけど違うわけ?
155名無し検定1級さん:04/06/06 23:21
この辺でいいってことよ。
この試験で満点とったからってたいした意味はない。
解答例参考にして40点以上になってるか計算してみれば合否の予測がつくんじゃないか。
付帯請求忘れたって大勢に影響なし。

80%以上合格だよ。間違いなく。
はっきり言って今回の考査はやさしかった。
合格させるための試験だったね。
156名無し検定1級さん:04/06/06 23:22
>>153
ということは異議を述べたことを立証すれば
賃料を受け取っても、解約申入れの効力に影響しないと考えてよいのかな?
自分もあえて付帯請求を書かなかったから…
157名無し検定1級さん:04/06/06 23:27
>>154
解約後は賃料でなく損害金だから賃料として受け取ってはまずいのでわ。
158名無し検定1級さん:04/06/06 23:27
解答例ってどこにあんの?
159名無し検定1級さん:04/06/06 23:28
正式な解答例は1,2,3回とも出ていないはず。
160名無し検定1級さん:04/06/06 23:32
付帯請求を記載しなかったら5点だと思う?
5点+5点じゃなくて、7点+3点だったりしないだろうか。
161名無し検定1級さん:04/06/06 23:32
154みたいな問題を法律的に理由付けて双方主張してゆくのが
これからの本番なわけよ。
それで判例集を買わなきゃならなくなるわけ。
民商法の世界は広い。事件を引き受けるたびに勉強だよ。
大江さんの要件事実も買うことになるだろうな。
100時間研修、司法書士の意識変革には役にたったよ。
クレサラが訴訟には大して役に立つものでないこともわかったでしょう。
162名無し検定1級さん:04/06/06 23:34
>>160
7:3か8:2









だといいな
163名無し検定1級さん:04/06/06 23:35
>>157
損害金の受け取りを拒否しておいて訴訟で改めて請求するのも二度手間じゃない?
164名無し検定1級さん:04/06/06 23:36
>>155
そりゃそうでしょ、合格させるための試験なんですから。
結局は、この簡裁代理権をとってから、どう使うかなんじゃないですか。
165名無し検定1級さん:04/06/06 23:40
参照条文にもあげられている借地借家法27条でも書いてあるとおり、解約申入れ後6か月を経過した後に賃貸借が終了するんだから、経過前は賃料でしょ?
166名無し検定1級さん:04/06/06 23:40
>>163
うーん、受け取り拒否の場合は明渡が主たる目的だから損害金はどうでもいいはず。
ただ、訴訟で損害金を請求しておくと、明渡のときに占有者の物が部屋にあったりすると
動産執行がかけられるのでやっとくべき。(と教えてもらった)
167名無し検定1級さん:04/06/06 23:42
>>165
平成16年4月16日までは賃料
平成16年4月17日からは損害金
168名無し検定1級さん:04/06/06 23:43
これから法廷で弁護士ともやりあうことになるよ。
弁護士はとにかく屁理屈を法律的に組み立ててくるね。
プっと噴出しそうになりながら、反論を書くわけだ。
法廷では、弁護士も司法書士も関係ないよ。
考査は第一歩、みんなこれからがんばりな。
169名無し検定1級さん:04/06/06 23:50
司法書士政治連盟が圧力をかけて、オンライン申請となっても、司法書士の利権を残そうとしています。
この政治家たち、次回の選挙で当選させますか?落選させますか?
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1081350636/388-394
【いずみふさほ議員】
司法書士に関する国会での質問のビデオ
http://www.shugiintv.go.jp/meta/23614-7020-b-j.wvx
170名無し検定1級さん:04/06/06 23:56
被告は賃貸借契約はまだ継続していると考えているし、解約は望んでないから
賃料不払いによる解除を避けるために、賃料は提供しているという考え方はどうだろうか。
原告がそれを受け取っても解約申入れに影響が無いなら、受け取ってもいいと思う。
ただ判決確定後等の不払いが始まってから、執行による明渡までの不払い期間の損害金や
>>166で書かれている執行の便宜のため等の理由で結局請求しといた方が良さそうだね。はあ…
171名無し検定1級さん:04/06/07 09:55
原告賃料,受取は、
解約申入れ撤回と考えられている
解約に影響がある。
172sage:04/06/07 11:41
腕時計の人はその回(第1回考査)は落ちたそうです。(2回目で合格)

問題文の末尾に借地借家法の条文がつけてあります。26.27.28条
要件事実の中の法定更新の部分は「同一条件にて」ではなく
「期間の定めがないものとして」となりますね

第1問小問(4)は「抗弁の要件事実を」だから抗弁そのものは
書かなくていいですね。

173名無し検定1級さん:04/06/07 11:51
漏れは評価障害事実と書いて、その下に具体的な事実を書いたが減点かな。
174名無し検定1級さん:04/06/07 16:37
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1086439063/171

平成15年4月16日までは賃料として受領(契約により当然受領)
平成15年4月17日からは損害金として受領
(損害金として賃料相当額を受領できる)
よって 解約申入れ撤回とみなされることは 無い
175名無し検定1級さん:04/06/07 16:51
わがビジネスグループのサブリーダーから連絡があった。
考査終了後、検討会をして一杯やった。
祝杯のようであった。
いつも一人落ちていたが、今回は全員合格のようだ。
今後のことは別としてとにかくとっておいて良かったね。
176 :04/06/07 18:15
法定更新は請求原因で書かなきゃだめなの?
177名無し検定1級さん:04/06/07 18:35
>>176
やっぱ書かないと、多少減点だろうね。
178 名無し検定1級さん:04/06/07 19:02
期限の定めなき賃貸借になったと言わないと、解約申し入れ出来ませんしね。
179名無し検定1級さん:04/06/07 19:05
178げっと!!!
180名無し検定1級さん:04/06/07 19:07
とほほ。。。
181名無し検定1級さん:04/06/07 19:25
初めは簡単と思ったが、どうも、第1回、第2回と比べても多少難し目になった感じもするね。
とは言っても6割取れれば合格だろうが。
182名無し検定1級さん:04/06/07 23:54
「同一条件により」法定更新されたと書いてしまった。あちゃ〜。
183名無し検定1級さん:04/06/08 01:42
グループ研修のテキストにおいての賃貸借の問題の模範解答は
「その後、上記賃貸借は、同一条件にて法定更新された」とあります。
法定更新された場合は、法律で、期間の定めのないものとなるのは
明らかなので、あえて請求原因のなかにうたう必要はありません。
借地借家法第26条を よく見てください。そんなことで
減点されることは 絶対ありません。
184名無し検定1級さん:04/06/08 02:40
183さんの言ってることはわかっていたんだが,
「…で法定更新された。なお,これにより賃貸借期間については定めのないものとなった。」
と書いちゃった俺って小心者?
185名無し検定1級さん:04/06/08 08:29
うちの試験会場では 終わった時に無言の人がいっぱいいたので
わからないけど、「できたね〜」と言ってたのは、ぼくらだけの
グループだった。
他の人たちは どうだったんだろ?
今まで 試験に落ちた人たちもたくさん来てたけど、中には、一応来ただけ
という人たちもいたから、そういう人たちが、合格率を引き下げているのかも?
186名無し検定1級さん:04/06/08 08:46
特別研修や 簡裁代理権について冷めた思いがあったけど
やってみて 考え方が変わりました
実務で サインや印鑑をもらう姿勢も変わりましたね(笑)
要件事実の考え方や 裁判の進め方等 とても実のある
為になった研修でした
これで 試験が受かれば 言うことなし!
187名無し検定1級さん:04/06/08 09:26
合否にあまりこだわらなくてもよいと思うよ。
ただこの1年の特別研修で合格した人はちょっと得したということなんだろう。
最終的に落ちた人も受けなかった人も、認定の受験資格はあるんだから、本当に
必要となったとき又挑戦すれば良いだけだ。186が重要だと思うよ。
裁判所も身近になっただろうし。

来年施行の新登記法も難しい法律のようだし、司法書士の責任はこれまでと
比較にならないほど重くなりそうだ。

司法書士は新しい道を歩むことになったよ
188名無し検定1級さん:04/06/08 14:46
認定試験発表9月1日まで 長いなぁ
189名無し検定1級さん:04/06/08 18:08
なんで3か月もかかるのかねえ。
190名無し検定1級さん:04/06/08 18:47
官報公告されるって話だけど番号だけかな?
名前も載るのかな?
191名無し検定1級さん:04/06/08 18:49
官報には名前が載るよ。インターネットでは番号だけ。
192名無し検定1級さん:04/06/08 23:44
まったりしてていいねーここ。
周りのスレとは大違い。
193名無し検定1級さん:04/06/09 14:47
あんなにたくさん解答欄があると、全部は一人では書けないでしょうね
                       滝沢 武
194名無し検定1級さん:04/06/09 22:03
「『認定番号のない司法書士』では今風ではないですからね」
                          永田節夫
195名無し検定1級さん:04/06/09 22:11
関はまだ?
196名無し検定1級さん:04/06/09 23:02
誰なんだ滝沢とか永田って?
197名無し検定1級さん:04/06/09 23:56
>>196
第2回グループ研修である模擬裁判事例に出てくる登場人物。
198名無し検定1級さん:04/06/10 01:36
ネタもつき、急速に盛り下がってきたところで、
考査と関係ないことを聞いちゃいますです。

簡裁代理権を取得したら司法書士は
 「○○法律事務所 司法書士○○」
とカンバンを掲げることができるのですか?

知ってる人にとっては常識だったらごめんなさい
199名無し検定1級さん:04/06/10 01:40
「法律事務所」 は弁護士以外が称してはいけないって規制が
あるのかどうかさえ知らない不勉強者なのですが。
簡裁限定とは言え、
訴訟代理権あり、
法律相談できる、
訴訟外の和解等もできるようになったわけですよね。
ダメなの?
200198=199=200:04/06/10 01:43
ついでに200げっと
私のカキコで変な人が 「んなわけねーだろ」 
「司法書士が何いってんだ」とか荒らしに来たらごめんなさい。
201名無し検定1級さん:04/06/10 08:22
私は認定されてから「〇〇法律コンサルティング」
「〇〇〇司法書士事務所」と看板、表札を付け替えました。
ただし,〇〇法律事務所司法書士〇〇とう法律という文言が入った事務所名は連合会へは,登録できないようです。
認定司法書士はすべての法律相談ができるわけではありませんので,私なりに〇〇の部分
は依頼人に誤解が生じることがないようにと,簡裁代理権を想定できるような文言にしました。

202名無し検定1級さん:04/06/10 09:30
弁護士と誤認されるような看板に気をつければ良いのではないでしょうか。
不正競争防止法も一度条文だけでも読んでおいたらよいと思います。
売りは弁護士とはちがう認定司法書士の法律相談なんだから、
そこを強調したほうがいいよ。
司法書士=安いが客の頭にすぐ浮かぶ。
価格競争上の優位性がすでにあるわけだ。
どんな事件も着手金5万円
203名無し検定1級さん:04/06/10 11:49
代理人が弁護士だろうと司法書士だろうと結果に対する責任は同じなのだから、
「司法書士だから」という理由で報酬を安くする必要はないと思う。
204名無し検定1級さん:04/06/10 12:47
理屈はそうなんだけど、選ぶのはお客さんなんだよね。
実際、債務整理の扶助協会からの報酬は、弁護士と同じです。
通常訴訟だと13万円くれるよ。
安くて親切、数を打つ、これ私のポリシーです。
訴状も答弁書も原稿料と考えれば結構な金額と考えています。
三越行くか、イトーヨーカ堂行くかセブンイレブン行くかの
選択は利用者です。
205名無し検定1級さん:04/06/10 14:27
方針の違いでしょうね。
きちんと商品説明するなど、三越タイプでいくか。
セルフサービス、知識をあまりもたないバイトの補助者に丸投げして安売りするか。
206名無し検定1級さん:04/06/10 17:47
「法律事務所」と称していいのは弁護士事務所だけですし、
また弁護士事務所は「法律事務所」と称する義務があります。
弁護士法に規定あり。

なお他士業が「法務事務所」等を称するのはOK。
207名無し検定1級さん:04/06/10 17:58
>>206
法務事務所なんてしたら
行書とまちがわれんじゃん。司法書士事務所。これでいい。
208名無し検定1級さん:04/06/10 19:33
「ぼく柿右衛門です。のび太くん、考査どうだった?」
 「9月まで不安だよー。柿右衛門、なんとかしてよー。」
「はい、『ニセものの皿』。」
 「いらないよそんなの!タイムマシンで結果見て来てよ!」
「わかった、わかった。しょうがないなあ。」
 ………
 「どうだった?柿右衛門?!」
「のび太くんに、あだ名がついてたよ。」
 「えっ、何て?」
「『認定が延びたくん』って」
 「ひいいいい!!!!」
209名無し検定1級さん:04/06/11 01:42
>>205
ぼくはあなたはあまり実務をしたことが無い人だろうと思います。
悪いけど。
あなたのいう三越風サービスあたりまえ。その上での価格競争なんです。
知識産業は知能が決定的な力をもつ。
10ページの準備書面を書くのに、一日でまとめられる人もいれば
10日も法律構成できずにうろうろしている人もいる。
その一日の人は同時多元的に事件を走らせ、5万円の着手金で三越以上の
サービスをする。
これが競争社会の正義なんだよ。
210名無し検定1級さん:04/06/11 02:57
三越がどんどん安売りをはじめたらもうそれは三越ではないと思う。
「三越で買い物した」ということに意味があるんですから。
211名無し検定1級さん:04/06/11 08:59
ということはブランドということですね。グッチとかエルメスとか。
20万で自己破産という弁護士が出てどうどうHPで広告という時代になって来ましたが
グッチの半額セールは、なんとなく偽物のような気がしますよね。

高くした敷居を低くするのも大変なんですよ。これは地位下落
もともと低い敷居で行列の出来る司法書士事務所が、破産15万円を20万円に
するのは地位向上。

バブル崩壊後10年、下がる一方だった司法書士ブランドも
これからはあなたたちの今後の実績いかんによっては再び上昇するかもね。

法律相談の本体は人生相談だから、相談にあずかる人がそれなりのしっかりした
社会観、哲学を持つ必要があると思うよ。勉強するのは簡単だ。憲法を勉強すればよい。
憲法の基本価値の背景にはヨーロッパ近代の社会観、哲学がある。
民法も刑法もそうだけどね。
212名無し検定1級さん :04/06/11 17:48
1 :潰れかかった本屋さんφ ★ :04/06/11 11:13 ID:???
神奈川県小田原市の司法書士野田順一さん(56)が10日、国技館の喫煙が
制限されていないのは日本相撲協会(北の湖理事長)の管理義務違反だとして
協会を相手にチケット代の4分の1に当たる5650円の損害賠償を求める
訴えを、横浜地裁小田原支部に起こした。
訴状によると、野田さんは5月場所の千秋楽を国技館の升席で観戦した際、
近くの観客が次々に喫煙したため、約3時間半にわたり、煙で「耐え難い
苦痛」を味わったとしている。
野田さんは、健康増進法が劇場などの管理者に、他人のたばこの煙を
吸わされる受動喫煙を防ぐために必要な措置を講じるよう求めている点を
指摘。協会が喫煙を放置したのは重大な過失だ、などと主張している。
請求額については「損害は金銭では代替できないが、仮に賠償されると
すれば、チケット代の4分の1相当額は下らない」としている。
升席での喫煙をめぐっては、協会が7月の名古屋場所について、施設の
管理者から要望を受けて全席禁煙を検討したが、結局、見送られることに
なった。協会は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。
引用   http://www.asahi.com/national/update/0611/007.html
213名無し検定1級さん:04/06/11 23:49
http://www.kt.rim.or.jp/~sugasawa/word/sojowo.html

正しい日本語を使ったようだ。

ところで私もたばこの煙は耐え難いと思うが、なかなかそれを言えない。
214名無し検定1級さん:04/06/12 01:40
ぶっちゃけ司法書士は弁護士に吸収
されそうなの?
弁護士増えてきたら存在価値ないんじゃないのかね
215名無し検定1級さん:04/06/12 05:39

簡裁民事訴訟代理ができるのは、司法書士と弁護士だけです。
は、どうよ?

>司法書士と弁護士だけです。
>は、どうよ?

司法書士会がばかなのよ。職歴でどんどん受け入れてった行政書士会。どんどん撥ねてった
司法書士会。裁判所書記官は受け入れない。検察事務官は受け入れない。警察だって警部以上は
その経歴で受け入れていた。
次は、法務局経歴者を受け入れない。司法書士会幹部が思い上がっていたのだとしか考えられないね。



225 :名無し検定1級さん :04/06/12 05:22

その点、行政書士会はなんでも受け入れていった。郵便局の局長も町役場や村役場市役所の戸籍係。
だから、相続などのノーハーがそれらの方々から蓄積されていったんだね。

司法書士に相続手続の依頼はないよ。今。くるのは、ではなく、行くのは行政書士事務所。

アパート暮らしで一億円の金塊保有で死去。司法書士の出番はないよね。
不動産があった場合、本人申請で登記申請書は作ってやるといううわさだ。

開かれた行政書士と閉じられた司法書士。どちらに好感をもつだろうね。警察も
幹部警察官を受け入れていたら、司法書士会ももっといい状態を保っていられたの
でしょうね。弁護士は、だから、行政書士がちょっと肩を並べるくらいのことをいったことで
目くじら立てたら、警察に反感もたれるわね。物理的力は警察しかないの国内では。自衛隊も
あるけど、国内法的には特別的な存在。

何はともかく、司法書士は弁護士と肩をならべられないの。行政書士会幹部。えらい。
216名無し検定1級さん:04/06/12 07:44
加藤新太郎の本に関しては、いろいろ誤記があるし、研修でもそれが話題に
なった。それで丸暗記の愚を指摘して、読む価値あるのは一部だけと
指導して、91のようなことのないよう具体例を加藤本で示しておいた。
わがグループではそのようなミスはしなかったろうが、
この三回の研修で活躍した加藤本も罪作りの側面もあったね。
217名無し検定1級さん:04/06/12 07:51
弁護士と司法書士の合併は時間の問題だろう。
しかし10年以内はないようだろう。
218名無し検定1級さん:04/06/12 12:47
217
10年はいまの時代、長すぎると思わない。
225はいまさら間に合わないけど、正しいよ。
かならず、弁護士への移行措置が出来るから今のうちに訴訟実績作っていた方が
いいよ。弁護士会にとってもその方が利益だし。

君らたぶん合格しただろうから、今度はコンピュータ登記の準備にかかったほうがいい。
商法もものすごく変わったし。
認定受けなかった頑固者も、コンピュータ登記で生き残れるかも。
もっともそれにも適応出来なかったら、引退だ。
219名無し検定1級さん:04/06/12 12:49
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1079511650/l50
>>217向けの苦情、お問い合わせは上記スレまでね
220名無し検定1級さん:04/06/12 13:02
>>218

 同感。司法書士に地裁,家裁の代理権を与えて欲しいとの声が大きくなるよ。司法書士が言うんじゃなくて
国民から声があがるよ。しっかりと簡裁事件に取組む姿勢が社会を動かすことになる。10年後統合の可能性
あり。おれは早ければ7年位もありとみている。
221名無し検定1級さん:04/06/12 13:09
>弁護士への移行措置が出来るから(>>218)

>司法書士に地裁,家裁の代理権を与えて欲しいとの声が大きくなるよ。司法書士が言うんじゃなくて
>国民から声があがるよ。(>>220)

おまえら大丈夫か?書士ベテ以上だな。

 
222名無し検定1級さん:04/06/12 18:00
司法試験1200人合格、司法書士試験合格700人
なんか変。それで、参入規制とっぱらって司法書士2000人合格になるかと思ってたら
どうもこの読みはずれ。というのはコンピュータ登記についての民事局長の説明聞いてたら
おそろしいことになるように思えた。

司法書士の試験は丸暗記のバカしけんだったが、その丸暗記がないとパソコン決済は
出来ないだろう。

結局、この妙に難しい丸暗記試験は、権利書無用副本不可時代の司法書士にとって
実務的にも今まで以上に必要となるだろうから、結局、競争を考えて、相対試験じゃなくて
最低点85点など明記された、認定試験のように絶対試験になるのではないか。

それでこれが又難関。結果的には合格員数変わらず700前後なんてことになりそうだ。
既存登記司法書士、それで喜ぶのは甘いよ。
記憶と迅速判断異常な正確さもったラップトップの新人に、まもなく客の
すべてを奪われることになる。企業はそいつらを真っ先に使うようになるからね。

でと、221にもかかわらず、民事弁護士になるためにせっせと細かな案件まめに
拾って実績作りにはげもうかい。法務省殿、国会殿、逃げ道作ってくれてありがとう。
223名無し検定1級さん:04/06/12 18:29
>>221

 あなたも早く司法書士に仲間入りしてください。期待していますよ。
224名無し検定1級さん:04/06/14 00:54
事務ガイドライン見たら貸金業規制法で取立制限受ける司法書士は簡裁代理権持ってる司法書士に限られると書いてあるね。早く代理権欲しいよ。
225名無し検定1級さん:04/06/14 11:57
簡裁代理権は計理士と同じ運命をたどるだろう。
226名無し検定1級さん:04/06/14 13:05
計理士って?
227名無し検定1級さん:04/06/14 16:40
>戦後すぐの頃まで日本には計理士という資格があった。
>新規合格が停止されて、既存の計理士は試験で税理士に切り替えられ。
>で、その試験も受けない人は一生計理士でいき、全員が亡くなった時点で資格も消滅。
>司法書士もそうなるのではないかという話は一応あるにはある。
228名無し検定1級さん:04/06/14 16:43
>>227 もう認定司法書士は弁護士無条件切り替えでええやん♪
229名無し検定1級さん :04/06/14 16:47
それでこれが又難関。結果的には合格員数変わらず700前後なんてことになりそうだ。
既存登記司法書士、それで喜ぶのは甘いよ。
記憶と迅速判断異常な正確さもったラップトップの新人に、まもなく客の
すべてを奪われることになる。企業はそいつらを真っ先に使うようになるからね。

でと、221にもかかわらず、民事弁護士になるためにせっせと細かな案件まめに
拾って実績作りにはげもうかい。法務省殿、国会殿、逃げ道作ってくれてありがとう。
230名無し検定1級さん:04/06/14 17:02
 街の法律家行政書士に捧げる法律家の五つの責任(バンダービルト)


1 法律の知識を充分に持っていること
2 適切に語る能力と書く能力を持っていること
3 その職業,裁判所及び法を改善する責任を自覚すること
4 世論形成に指導的役割を果たすこと
5 公務就任を要請されたら毅然と就任すること
231名無し検定1級さん:04/06/14 21:33
>>230
5が素敵。
232名無し検定1級さん:04/06/14 22:41
あんな簡単な試験に受かったくらいで弁護士を名乗るなんて、おこがましくて私には到底出来ない。
ただ、これから簡裁裁判実務を通じて充分に知識とスキルを身に付けると共に、
地裁管轄の本人訴訟を十分にサポ―ト出来るだけの力を身に付けた時に初めて、
何らかの制限付きで司法書士に今より広い代理権が付与されても良いのではないかと思う。

そのためには、登記の何倍も手間暇がかかって報酬も安い訴訟業務を
厭な顔をせず黙々と遂行するだけの根気と向上心を持たなければならないと思う。

これを決めるのは最終的には日々接する我々の依頼者だと私も思う。
233名無し検定1級さん:04/06/15 08:11
232のとおりだが、それはもう始まっているのかな。
嫌煙権主張して小田原地裁支部に訴え起こした
神奈川支部の野田さん、この人のこと知らないが立派。
司法書士も普通のマスコミで取り上げられるようにならなきゃね。

ところで、明日を作る司法書士とか、そういう別スレ誰かたててや。
司法書士の自己破産なんてんじゃだめ。
234名無し検定1級さん:04/06/15 08:12
認定司法書士のスレ誰か作ってください増し。
235名無し検定1級さん:04/06/15 09:12
スレたてるなら

法律勉強相談のほうが行政書士連中のあらしが入らないから
あっちのほうがいい。
236名無し検定1級さん:04/06/15 23:01
235
そうか、じゃ、そうしよう。あっちに移動。
これで鷲もさようなら。
237名無し検定1級さん:04/06/16 06:58
新スレは法律勉強相談板

簡裁代理司法書士

http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1087336636/
238名無し検定1級さん:04/06/17 21:10
237
ありがとう
だけど、見出しには、いちおうちょっとインパクトがほしい。
例えば、「大競争時代、生き残れるのか簡裁代理司法書士」とか
「簡裁代理は司法書士会大分裂の兆し、どうよ」とか
こんなふうじゃないと2チャンとしてはつまんないんじゃないの。
239名無し検定1級さん:04/06/17 21:20
>>238

 法律板の新参者ということで控えめにたてました。
論客の司法書士未来論を是非スレッドにお願いします。
240名無し検定1級さん:04/06/23 22:34
行政書士も司法研修ってやってるみたいだね。
241名無し検定1級さん:04/06/23 22:51

会員3万人に研修してるの?
242名無し検定1級さん:04/06/25 08:22
もう研修はじまってるの? 科目は?
243名無し検定1級さん:04/06/29 22:51
重複あるいは板違い
【最終章】 司法書士試験 part10 【本スレ】
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/lic/1087743476/
司法書士受験生集まれ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1004496006/
■司法書士だけど聞きたいことある? vol.3■
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1081350636/
244名無し検定1級さん:04/06/30 00:31
>>243
意味不明
245名無し検定1級さん:04/06/30 08:18
行政書士は、ネットの研修をすでにやっている。
246名無し検定1級さん:04/07/04 20:07
今年難しかった
247名無し検定1級さん:04/07/06 15:00
第4回目の考査は、まだでしょうか?
248名無し検定1級さん
次回の研修のあとになりますから、来年の2月以降でしょう。