■司法書士だけど聞きたいことある? vol.3■

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388無責任な名無しさん
不動産登記法案に対する附帯決議

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 本法については、オンライン申請手続が導入されることに鑑み、国民の不動産等に関する権利が一層保全されるよう適切な運用に努めること。
二 本法の施行に必要な政省令の制定及び施行に当たっては、専門資格者の団体から十分な意見聴取を行い、不動産の登記手続に関するこれまでの実務慣行を尊重し、本法の立法趣旨と適合するよう十分に配慮すること。
三 不動産取引及び代金決済については、登記手続と当事者間の代金決済が同時履行でき、関係者の電子署名・電子証明書の有効性検証が、資格者代理人において適切になされるよう、万全な基盤整備を行うこと。
四 オンライン申請に関する登記識別情報や電子署名などの情報が、個人のプライバシーに関する重要情報であることに鑑み、万全な情報管理体制を構築すること。
五 不動産の表示に関する登記申請については、利便性の向上と国民の負担軽減のため、資格者代理人が適切かつ効率的に活動できるよう、十分に配慮すること。
六 電子化による登記情報と地図情報の効果的な連携を実施するため、登記所備付地図等の一層の整備促進を図るとともに、十分に人的物的整備に努めること。
七 登記の真実性を確保するため、資格者代理人が作成した場合の登記原因証明情報には、その者の電子署名を付するなど、資格者代理人の権限と責任が明確化され、その専門的知見が充分活用されるよう検討すること。
八 不動産に関する国民の権利を保全し、取引の安全と円滑に資するという不動産登記制度の目的に照らし、本法の施行の状況について不断の検討を加え、改善の必要があるときは、速やかに所要の措置を講ずること。
389無責任な名無しさん:04/06/02 19:52 ID:1KI49dUG
平成16年5月12日衆議院法務委員会傍聴顛末記

 私は、過日、衆議院法務委員会を傍聴したので、委員会での議論の様子を多少お伝えしたいと思う。


報告者 副幹事長  遠藤雅明(東京)
傍聴時間 午後1時〜午後4時
傍聴者  齊木日司連副会長、宮前日司連専務理事、滝川全国司法書士女性会事務局
     芝日司政連副幹事長、渡邉日司政連副幹事長、遠藤日司政連副幹事長 他
質疑者 泉房穂議員(民主党)、松野信夫議員(民主党)
答弁者 野沢 法務大臣、房村 民事局長

 5月11日に衆議院法務委員会が開催され、自由民主党森岡正宏議員、公明党漆原良夫議員、同党上田勇議員により、
それぞれ改正法案につき熱心な質問がなされ、疑問点などがかなり明確になり、我々の附帯要望の趣旨に沿った民事局長の答弁もあったが、なお議論が不十分な点もあり、翌日の審議を注視するため傍聴に出向いた。
390無責任な名無しさん:04/06/02 19:53 ID:1KI49dUG
1.泉房穂議員質問の要旨
 
 ?不動産登記のオンライン化について利便性を強調するあまり、登記の真実性を確保するという観点から充分な手当てがなされていないのではないか。
 A登記済証を無くして登記識別情報を新設することは、管理に不安な点があるなど、もう少し慎重な見きわめをして再度検討してみてからもっといい形でオンライン化をやったらどうか。
 B司法書士が登記の真実性の確保(本人確認、登記原因の事実確認、決済の立会等)に重要な機能を果たしていることは承知しているが、登記申請の単なる代行手続き自体は難しいものではなく、本人でも出来る。
本人申請が増えれば司法書士の事件数が減る面もあり、司法書士の業務のあり方、生活に占める登記実務の比率に影響を与えるので、その役割の分析、認識、幅広い検討が必要である。
  具体的には、司法書士が登記業務のみならず、簡裁代理、成年後見、多方面の活躍の場を提供する中で、司法書士の安定的な生活基盤を確保し、登記分野については、本人申請の比率を高めていくというような、トータルな仕組み作りをすべきではないか。
391無責任な名無しさん:04/06/02 19:54 ID:1KI49dUG
2.松野信夫議員質問の要旨 
 
 ?オンライン申請にあっては、利便性を向上させると共に、従前の紙申請と同程度以上に登記の真実性の確保を図るべきだが、その点はどの様にしているのか。
 A登記原因証明情報にはどの程度の情報を盛り込むのか。
第三者に開示されるのか。
保存期間は取得時効の完成からもせめて20年位は必要ではないか。
司法書士が売買で立会った場合の確認書・証明書を作った場合、本当にその司法書士が作ったものかどうかというのがやはり問題になってくると思われるので、司法書士の電子署名を添付するというようなことも考えられるのではないか。
 B性急な法務局の統廃合は慎重に進めるべきで事を急いで早急にやるべきではない。
 C無資格者の代理申請については、法務局では排除する、あるいは何らかの阻止するような手続きはあるか。
D登記識別情報だとオンライン申請の場合どういうふうにして同時履行を担保していくのか。有効性確認は事前にできるのか。
 E公的個人認証における電子署名の有効性の検証につき、資格者代理人である司法書士が事前に検証できないのでは、オンライン申請に関し大変困ると思うが、その点についてどのように考えているか。
  またタイムラグを考えた場合、電子署名は、やった以上は一週間なら一週間変えられないというような方法など、何らかの手段をとることができるのか。
 F連件登記申請はできるのか。
 G登記官の事前本人確認はどの程度のものなのか。従来の消極的形式的審査に比し、実体的な権利変動まで登記官が介入してくるのかどうか。
 H登記識別情報の提供について、正当な理由がある場合は提供しなくてよいというのがあるが、具体的にはどのようなケースか。
392無責任な名無しさん:04/06/02 19:55 ID:1KI49dUG
 上記質問の中で、私が特に注目したのは泉議員のBの質問と、松野議員のC,Eの質問だった。

(1)オンライン登記申請の導入により本人申請が増えて、司法書士の仕事が減ってしまうのなら、司法書士に対し何らかの手当が必要ではないのかという趣旨であろうと思う。
この点についてはなかなか司法書士からは発言できないが、実際は司法書士の多数がこれに対して不安に思っている。また法曹人口の増加により、
弁護士が登記業務に進出してくるとも言われている。大変ありがたい質問だと思いながらも、司法書士の未来は自分たちで開拓するという決意が大切であろうと思う。
(2)公的個人認証における電子署名の事前有効性検証権限については、法務省は当初、「総務省の所管であるから法務省ではなかなか難しい問題がある」との見解を示していたが、
今年の1月29日に開催された司法書士制度推進議員連盟の総会において民事局担当者より「総務省とよく協議して可能な方向で検討したい」との発言があり、
本委員会で再度民事局長から同様の答弁を得たことは、当初の不満からみれば元気付けられる思いがした。
(3)無資格者排除の問題は、オンライン申請の場合は、現在行なわれている非司法書士調査は難しく、非司法書士のチェックができるシステムの導入が必要になる。
この点は議員に対する日司政連の事前レクチャーが不十分であったと思われ、質問にも「つっこみ」が足りなかったように感じた。今後参議院の法務委員会で再度取り上げていただき、非司法書士排除の実効性があげられるよう有効な答弁を得るようにしたい。
393無責任な名無しさん:04/06/02 19:56 ID:1KI49dUG
 以上3点の問題はもちろん、参議院でも将来の見直しを含め政省令の制定及び施行にあたって我々専門実務家の意見が充分反映されるよう、有効なる附帯決議を勝ち取るため精一杯努力したい。
 衆議院の論議を踏まえ、より的を射た要望を行うとともに、問題点に関しては何度でも質問をしていただくよう働きかけたい。決して油断は出来ないのである。
http://www.seiren.tsknet.or.jp/detail.phtml?category=3&where=86
【東京司法書士政治連盟】
394無責任な名無しさん:04/06/02 22:00 ID:1KI49dUG
>>388-393
司法書士政治連盟は、このようにして、オンライン化をしても司法書士の利権を残そうとしています。
上記の質問をしている国会議員は、司法書士政治連盟に賛同しています。
この人たちを次回選挙も当選させるか、落選させるかどうかは、みなさん次第です。