タイヤキ屋の親父は、月宮あゆに慰謝料を請求でき・・・・・
2 :
ななし:03/06/07 01:57 ID:JBuLNQm2
2
ネタで考えるの?
それともマジで?
4 :
名無しさんだよもん:03/06/07 01:59 ID:qd5RitFG
体で払うよ・・・うぐぅ
KANONの最初の方で
祐一とあゆがタイヤキ屋のオヤジから逃げて
一緒に隠れるシーンあるよね?
あれは祐一が善意なわけだから
祐一には罪はないってことになるのかな?
たいやき屋の親父は、たいやきを万引きした月宮あゆ(復活後)を追いかけ、捕まえた
警察に連絡して警官が駆けつけたが、月宮あゆは隙を見て逃げ出した
だが、その直後月宮あゆが遮断機が降りた踏み切りをくぐろうとした瞬間
列車に跳ねられ月宮あゆは死亡した
この事が報道され、たいやき屋の親父は配慮が足りないと方々から罵られ
嫌がらせで屋台に犬の糞を投げつけられたり、中傷するビラが配られたりした
たいやき屋の親父は思う
「あの娘さえいなければこんな事にはなりはしなかった、訴えてやる!」
果たしてたいやき屋の親父はあゆの遺族に慰謝料を請求でき…
犯行が行われたとされる時期に月宮あゆには意識不明で病院に居たという完璧なアリビがある。
というわけでたいやき屋のおやじはめでたくホスピタルへ。
やるなぁ… 月宮
そもそも、あゆの霊体は祐一と会っていないときにはどうしてたのか。
祐一と別れると消えてしまってたなら、事実上捕まえることは不可能だし
人間と認められないから、損害賠償も請求不能だろう。
>>9 あゆは祐一と会っていない時も存在している
祐一と出会う前にタイヤキ屋の親父と接触している
その場所に祐一がいないにもかかわらず
街中で偶然会ったあゆを秋子さんが家に連れて来たりもした
それともあゆは祐一と絡む事象が無い限り存在が確定されない
ある種のシュレディンガーの猫のような存在なのだろうか
月宮あゆはその時たまたまお金がなかっただけで
後で払うつもりだったことを考慮すると・・・
>>1 なぜ慰謝料なんだ?
こないだ雑誌を万引きした三浦なんとかってヤツみたいなもんか?
返還請求と不法行為法が使えそうだが。
むしろ詐欺罪・無銭飲食の成否に関する論点が重要。
14 :
○よまん:03/06/07 05:01 ID:6ez/mcWk
名雪が祐一と初エッチする前に「イチゴサンデー7つだよ」と、性行為の
見返りに物品を要求するようなセリフがあったよね。
で、祐一が実際にイチゴサンデーを7つぶんおごったとしたら、これは売春になるのか?
売春防止法上の売春は対価を得る目的で不特定の相手と性交渉をもつこと。
本件名雪の場合、相手が不特定かどうかで見解が分かれると思われ。
ちなみに、同法の構成要件は基本的に「ある人を売春させること」であって
「売春すること」ではないので刑事罰の対象になりません。
繭とのセクースは犯罪です。
AIRで、勝手に駅を不法占拠している国崎・美凪の罪は?
>17
「勝手に」とあるので「故意に」占拠したとして。
不当な目的で建造物に侵入し駅員の住居権を侵害したと認められれば
住居等侵入罪の罪責を負う。
また、様々な手段で電車の往来に危険を生じさせれば往来危険罪の
罪責を負うと思われ。
両者が成立するとして、二罪の関係はケン連犯であるので危険往来罪の
程度で処断される。
と、言ってみるテスト。
秋子さんが、交通事故で死んだ。
タンスの引き出しに遺言書があった。
祐一と名雪は家庭裁判所に出向き、遺言書の開封をした。
「名雪には家と財産3000万を与える、祐一には謎ジャム与える 19xx年2月10日 水瀬秋子 印」
祐一は不服だとして、異議を申し立て遺言書を無効にし財産の半分をくれる事を主張した。
名雪は、財産の半分1500万円を支払わなければなら・・・・
ザ・ジャッジは糞
行列のできる法律相談所>>>>>>>>>>>ザ・ジャッジ
>>20 うちの教授も同じこと言ってた。
理由はジャッジは結論出しちまってるからだって。
学説、判例ごとに結論って違うもんね
こういう番組って、
空想科学読本に近いものがあるよな。
葉鍵キャラの中で有罪食らったとして一番思い罪を課せられるのって誰だろうか。
戦犯および政治犯を除外すれば耕一かな。
でもある意味心神喪失状態だから罪に問われることがないかもしれない。
耕一というより柳川では?
耕一は柳川のやってることを夢で見ているだけだし。
祐介はどうだろうか(トースターエンド)
他人を狂気に追いやった場合って、どういう罪に問われるのかな。
葉鍵犯罪者候補リスト
・月島兄
・祐介
・柳川
・千鶴
・耕一
・吉川(痕のホモヤクザ)
・禁愚ジャッキー
・篁
・山田まさき(浮気)
・高槻
・各棟巡回員
・郁未
・晴香
・月
・少年
・浩平(長森を強姦させようとした)
・七瀬(浩平に対する脅迫行為)
・祐一(器物破損とか)
・あゆ
・名雪(恐喝)
・舞(銃刀法違反・不法侵入・器物破損・佐祐理に対する殺人未遂)
※魔物=舞として。
・真琴(暴行・安眠妨害)
・トラック運転手
・国崎(恐喝)
・聖(器物破損)
・佳乃(殺人未遂)
追加
・晴子(道路交通法違反)
・美凪(お米券偽造)
・みちる(暴行)
・森川由綺(暴行)
・七瀬彰(傷害)
・千堂和樹(脱税)
・スフィー(殺人)
>26
夢とか電波の類は刑法学の行為に当たらないと思われ。
31 :
ももえ:03/06/07 18:24 ID:OQZbxqJG
>>30 不能犯ってやつだね。
昔アカデミースレで扱われてたはず。
ただそれじゃあつまらんからな。
仮に電波や鬼といったものが世間に認知されたとして、街一個狂気に落とした祐介や大量殺人&拉致監禁&強姦かました柳川はどのくらいの罪を食らうのだろうか。
特に祐介。
1000年前の方々は盗難とかしてるが、ある意味非常事態なので許されますか
1000年前の法律がどんなもんかはよく知らないが
∩
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( ´Д`)// < ジャッジ! 奴はアタック後にボールライトニングを置いた!
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真琴が拾った財布の中身を勝手に使ったのは犯罪ですか?
_,,,,,..... ∧∧∧∧∧∧∧∧
_.. -‐ ' " ヽ ̄ノ^7__ < >
`ー ''"--―――-r⌒``~`゛゛`''ヘ/ <
>>29異議あり !!>
`ー--――ー---> 〜-、_, ', < >
`ー-- .._ へ/ くてi` 〈 ∨∨∨∨∨∨∨∨
`ー-_ | ^i , ノ _.. ‐ァ=r‐''⌒゛二ニ二つ
ヽr''ヘ、_ ,.-=ァ/ _. -‐ '"´ l l r} } }l
/ !、 {__// __ . -‐ ' "´ l ヽ 、 ヽ_ノノ
ノ 、  ̄ /-‐ ' "´/`゛ ーァ' "´ ‐'"´ ヽ、`ーテヽJ
_.. -‐''フ|フヽr-‐ ''''フ. ̄「´ / / __.. -'-'"
. ‐ '7 く/|〉-rへ. / l l / . -‐ '"´
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./ / ヽ .| / / iニニニ} / 、 _,. -‐'"
l iニニl ヽ|/ / ノ `/
遠野美凪は不自然に大量のお米券を所持しているが、それだけでは有価証券の偽造を行った証拠にはならない。
煽動和樹に関しても脱税を行っている明確な証拠が提出されていない。
拾得物横領罪だっけ
占有離脱物横領罪(遺失物横領)は確定
その後の買い物に関しては同罪に予定されているから不可罰
むしろみっしーに民事上の監督責任を問うた方が現実的
(´-`).。oO(みっしーに?
秋子さんと真琴は水瀬家一室の使用貸借契約を結んでいるにすぎず
秋子さんに保護者としての義務を求めるには酷であると思われ
遺失物横領は7年前の話じゃないか?
だとすれば時効が成立している。
真琴が犯行後、逃げ隠れしたために起訴状謄本の送致ができなかったなら
公訴時効は停止…
狐の真琴に人間の法が適用されるかどうかだが……
葉っぱのお金を使うよりは良心的。
晴子の、行きがけの半分浮浪者の男に病気の娘を預けて自分は家を空けたって行為はやばくないんだろうか。
プレイヤーの選択結果によっては国崎は観鈴を見捨てて街を去るってな展開もあるわけだし。
その間に観鈴ちんが衰弱ししてたりなんかしたら……
真琴の場合
権利義務の主体となれるのは『人』限るから
暴行罪で罪を問われることもないが
婚姻することもできないはず
あのですね、「Key」って会社が「クラナド」ってソフトを発売するって
いってから相当な時間が経っているのですが、これって罪にならないのですか?
過大広告とか。
広告も戦略のうちだからな。広告といえば
To Heart2だな。これはもう信者とか関係なしに。
アカデミーが答えてくれなかったのでこちらで聞きます。
過失と重過失は具体的にどう違うのですか?
故意と悪意と図利加害目的もどう違うのですか?みんな同じみたいに聞こえますが。
>48
誤爆?
>>49 その「過失・重過失」と言う言葉がどういう場面で使われているのかが
わからないと、具体的に答えようがない。
「過失・重過失」は民法でも刑法でも使われる用語で、使われる場面ごとに
それぞれ意味が異なってくるからだ。
>故意と悪意と図利加害目的
故意は主に刑法上の用語。民法においても、ある場面において使われる。
悪意は法律用語として使われていたのなら、おそらく民法上の用語だろう。
図利加害目的は主に刑法で使われる言葉だ。
繰り返して言うが、それぞれの言葉がどういう状況で使われていたのかが
判らないと、答えようがない。
よく似た用語を集めてみますた。
民事法上の善意・悪意
→ ある事実について知っている(悪意)か、知らない(善意)か
民事法上の無過失・重過失
→ ある行為により発生した結果につき
行為主に落ち度がある(過失あり)か無い(無過失)か
※無過失 軽過失 重過失 で区分することもある
刑事法上の過失犯
→ 行為者が注意を怠ったために発生した犯罪類型
たとえば、あゆが食い逃げしてもってきたたい焼きを、何も知らない祐一に
あげた場合…祐一は善意無過失なのでたい焼きの所有権を得ます(民192)
この場合、刑事上では故意はないので、盗品等譲受罪にはなりません。
アカデミーよりよほど清浄に機能している。
期待している。
>>51-52 ありがとうございました。
不正競争防止法を読んでいるとき
あれ?これらの言葉って思ってしまったのです。
>>49 52が過失・重過失、悪意について、ある程度説明してくれたので
故意・図利加害目的について説明する。
刑法で言う故意とは、簡単に言えば「罪を犯す意思」(刑法38条1項)のことを言う。
重要なのは、ここでいう罪とは、刑法やその他の法律において「罪」として定められている(類型化されている、
つまりはモデル化されて条文として規定されている)行為、であること。
つまり、これらの行為を実行する場合にしか、故意は問題にならない。
民法で故意といったら、民法709条以下の不法行為法で用いられる。
この場合、ある者に財産的、もしくは身体的、精神的損害が発生する事を認識しながら
その損害が発生しても「構わない、やむをえない」、と言う心理状態を指す。
図利加害目的とは、刑法では背任罪(刑法247条)で用いられている言葉で
図利:自己若しくは第三者の利益を図る目的
加害:本人(犯人に、自分の利益のために財産的行為を委任した者)に損害を加える目的
の二つをあわせてこう言う。
故意との違いは、これらの「目的」を構成要素とする罪が成立するための、
故意とは別に犯罪を構成する意思的(主観的)要素であること。
つまり、「○×罪という行為をやったる!」、と言う意思、つまりは故意に加えて
「○×罪という行為をやる事で俺が儲けてやる!」(図利)という目的や
「○×罪という行為をする事であいつに損させてやる!」(加害)と言う目的が
○×罪が成立する為に必要となる、ということ。
>>55 なるほど。なんとなくわかったような気がします。
意思と目的の区別がポイントっぽいですね。
ありがとうございました。
ハクオロは革命起こして見事成功させ、トゥスクルを建国したわけですが、
もし現代日本で似たようなことして捕まったらどういうような罪状を課せられるのでせうか。
内乱罪+その他
しかも、ハクオロは首謀者だから死刑か無期禁錮の刑罰が課せられる。
革命って罪重いんだな……
ちなみに日本国憲法を暴力で破壊しようとする政党などに属したり、
実際に実行すると公務員試験などの受験資格がなくなるらすぃ。
しかしクーデター研究をした自衛隊員の大半は辞めずにまだ残っている罠。
63 :
名無しさんだよもん:03/06/10 23:16 ID:BS0dWRqn
革命とクーデターの違い
革命は違う階級のものが起こしたものがそうなる
クーデターは同階級のものが起こしたもの
>>58 国家転覆罪若しくは外患誘致罪
後者ならば死刑以外の選択肢は無い
一揆なら大丈夫だよね
>65
お米券の買い占めは国民経済に悪影響を与えるので
それ以外ならかまわないと思われ。
でも一揆だと騒乱罪か多衆不解散罪になってしまう罠
すみません。
「承継」について質問さして下さい。
譲渡は特定承継、相続や会社の合併は一般承継と分類されてる
とはよくどこの本にも書いてあるのですが、
この「特定」とか「一般」というのは
何が「特定」であるとか「一般」であるという意味なのでしょうか?
「一般承継」→法律にって当然に一定の地位を受け継ぐこと。(ex.相続)
「特定承継」→売買などの契約によって地位を受け継ぐこと。(ex.売買)
要は、法律によって「一般」的に認められるものか、
契約関係にある個々人にのみ「特定」して認められるものであるか、の違い。
ってか、このスレって葉鍵板に存在する意味があるのか?
>>69 おぉ!ありがとうございました。積年の疑問が解決しました。<(_ _)>
>69
漏れとしてはあって欲しい。本板に行こうって気がないからな。
それに本板で葉鍵関連の質問したら葉鍵板に帰れって言われそうだし。マァカッテニオモッテルダケダガ
質問
真琴は風呂で味噌汁を作った訳だが、あれは何罪になるのか?
(急にこのスレの程度を下げたな…)
>>71 窃盗及び器物破損
しかし、通報すると秋子さんが未成年者略取に
問われる可能性のほうが高いと見た
動物愛護管理法違反の間違い。
窃盗罪とするには領得の意思が足りないと思うが。
器物損壊罪、しかも風呂でなくて味噌の方に成立するのがせいぜいじゃないか?
>>74 うーむ。味噌汁の匂いがこびり付いても適応されるんじゃない?
物の効用を害する程度のものとは思えないけど…。
味噌だし。匂いも2日もあれば消えるかと。
戦争犯罪について。
うたわれにおける一連の戦争でいっちゃんヤバイことをしたのは誰だろうか。
>>77 名前忘れたがクーヤの国って事にされるだろう
あの世界的にはそうなんだろうが
あえて現代の法律で考えるなら、ムツミがいっちゃん酷そうだ。
個人的な腹いせで、民族浄化にジェノサイド完徹。
>74
「法は家庭に立ち入らず」の格言もあることだし
味噌汁風呂程度で可罰的違法性を認めるのはどうかと。
(この格言と違法性論は扱う内容が異なるが)
>77
国際法は専門外でよくわからないけど、一方的な扱いは
避けるべきでしょうね。
もっともゲーム内では出てこないけどさ。
#葉鍵の人たちっていわゆる「行為無価値」論者が多そうな予感
しかしハウ君も攻め込んだ先で住民虐殺とかやらかしてるからなぁ。
……そういえば、浄化の炎は実行したのはムツミだけれど、指示したのはD。
この場合Dの罪状はどうなるのだろうか。
>>27 亀レスだが・・・由宇を忘れてるぞ(W
わかってるだけで
暴行・傷害・窃盗未遂・脅迫・軽犯罪法・
道路交通法違反・往来妨害・・・・
ほかになんかあったっけ?
超先生でFA
すばるがトラックふっ飛ばしたのもな。
一応和樹を守るためだったわけだが、やはりあれは器物破損なのだろうか。
教科書に出てきそうな緊急回避の例では?
浩平の制服オーディション
オークションな気がするのは精神的疾患の一種なのだろうか。
早い話がブルセラショップじゃん
風営法とかにひっかかりそう。
>>87 古物営業法違反だと思う。
公安委員会の許可を得ていないので、
摘発された場合『3年以下の懲役又は100万円以下の罰金』の可能性あり。
七瀬から一時的に借りただけであり、所有権は浩平にはない。
ただし知らずに落札した南森(だっけ?)は、善意の第三者扱いになる。
ってかゲンジマルってまんま外患誘致罪だよな。
トゥスクルまで行って「クンネカムンを攻めてください」だし。
アカデミーを上回る良スレに育ちつつある。
一応保守。
96 :
名無しさんだよもん:03/06/19 01:17 ID:/BznhsJK
保守は有罪か?それとも無罪か?
判決はいかに?
97 :
名無しさんだよもん:03/06/19 01:25 ID:lQtRM+no
前、「葉鍵裁判所 第○○法廷」とかってスレあったよな。
このスレ的にああいう感じのもOK?
浩平
不法侵入(えいえんに行く一歩手前)
未成年略取(繭)
強姦幇助・不法侵入(瑞佳)
不法侵入(みさき)
夜間の学校に侵入するのって、許可が無い限りクロだよね。
パンピーではもっとも罪状多いんじゃないかな。浩平
100 :
名無しさんだよもん:03/06/20 01:55 ID:0nfAQPFb
真琴@まーちゃんは法学部卒
>>99 浩平の強姦未遂は幇助じゃなくて共同正犯だろ。
計画の首謀者+だよもんを学校に連れてきてるんだから。
住居等侵入については学校への侵入の仕方が管理者の意思に反するかどうかだが、
夜に忍び込んだら反するだろうから、まあクロだ罠。
ところでこのスレって、葉鍵キャラ使って法律の問題出すのとかはやって良いのか?
広瀬真希は名誉毀損以外に何か容疑はありますか?
カルラは「船員が自分たちを見捨て、自分以外は全員水死した」ことを理由に救助された乗組員を皆殺しにしましたが
これは情状酌量の余地はあるのでしょうか?
また、殺されかけた少女を救うために追っ手の兵を皆殺しにしたのは。
>>104 前者:一般的には乗組員の犯罪はその国の法で裁くのが普通。私刑は有罪。
後者:皆殺しにしなければ少女が救えなかったならば許されるが、戦意を喪失した兵を殺した事は国際法に引っかかる。
良スレの予感・・・・っっっ!!!
法学部の人とか多そうなのでちょっと問題でも。
月宮あゆは、Aの経営する屋台において鯛焼きを買おうと思い、これを注文したところ、
Aは、その注文に応じて鯛焼きを作り、月宮あゆに交付した。
そして、月宮あゆはこれに代金を払おうとしたところ、持っていた財布の中に金が
入っていないことに気づいたので、「この際このまま持ち逃げしてしまおう」と思いたち、
代金を払わずその場を走り去った。
それに気づいたAが月宮あゆを追い、追いついたところでこれを捕まえようと
その肩に手をかけたところ、月宮あゆはこれに抵抗してもみ合いとなった。
そこにたまたま通りかかった月宮あゆの友人である相沢祐一がこの状況を見て、
月宮あゆがAに襲われているものと誤信し、月宮あゆを助けようと思い、月宮あゆと
意思を共同してAに反抗を抑圧する程度の暴行を加え、よって月宮あゆはAの追跡を
振り切った。この暴行により、Aは加療3週間を要する傷害を負った。
その後月宮あゆは相沢祐一に一連の事情を話し、その上でAから引き渡された
鯛焼きの一部を相沢祐一に分け与え、2人でこれを食べた。
月宮あゆ及び相沢祐一の罪責について論ぜよ。ただし、本問鯛焼きは刑法上保護されるべき
財物であるとする。
(AA略)
┌‐────┐ ,.‐∧―- / `l `ヽ`ヽ、ノllllll\-、
│ ミツルギ | /llllll/llll`、___,/ | | `ヽ ヽllllllllll`ヽ
├───‐─┴─────────────────────────────
|鯛焼屋Aと月宮あゆの間に売買契約が成立しており、例えAによる目的物(鯛焼)の
|引渡しが完了しているとしても、民事上の代金支払債務に対する不履行に過ぎないから、
|刑法上は全くの無罪である。 勿論、最初から財物を詐取する目的であれば、
|この契約は欺罔行為であるから、詐欺罪が成立する余地はある。 ▼
リアルでハカロワ(いや、普通のロワでもいいんだが)を行った場合。
つまりどこかの孤島に数十人の人間を集め、武器を与えて「最後の一人になるまで殺し合いをさせた」場合、優勝者は危機回避に該当して無罪になるのでしょうか。
また、主催者はどのような罪状に問われることになるでしょうか。
>>108 月宮あゆは買えないにもかかわらずAに注文することで買うのだとAを錯誤に陥らせたい焼きを交付させ、これを取得したことから詐欺罪の成立の余地が有る。
しかし、注文した当初は正当に買うつもりであったことから他人の財を騙し取る認識に欠けることから故意が欠け、詐欺罪には過失処罰規定がない以上この行為は不可罰と解する。
次に、Aと月宮あゆでもみあいとなったことについては暴行罪の成立する可能性があるが、「暴行」とは人に対する不法な有形力の行使なのでこれは行使していることから暴行罪が成立する。
なお、月宮あゆは鯛焼きをAの意思に反する形で奪取したわけではないので事後強盗罪は成立しないと解する。
更に、相沢祐一がAに暴行を加え、加療3週間の傷害を負わせたことについて傷害罪の成立する余地があり、月宮あゆも意思を共同して行っている以上共犯成立のおそれがある。
この時、相沢祐一は障害の故意を持ってAに障害を負わせている以上傷害罪に構成要件上合致する。
しかし、相沢祐一は月宮あゆに急迫不正の侵害が行われていると誤信しており、誤想防衛が成立するので責任故意が阻却されることから過失犯が成立し、相沢祐一には過失傷害罪が成立すると解する。
では、意思を共同して行った月宮あゆには共犯が成立するのであろうか。相沢祐一には犯罪の故意がかけることから問題となる。
この時、「犯罪」とは構成要件該当性に妥当する違法・有責な行為である以上共犯が成立するには正犯の行為に構成要件該当性、違法性、責任が必要とする見解も存在する。
しかし、これでは責任無能力者をそそのかして犯罪を実行させた場合に教唆犯の成立の余地がなく、不都合が生じる。また、責任は各自個別に判断されるべきであり、正犯者の責任から共犯者の罪を判断するのは妥当ではない。
よって、共犯成立のためには正犯者の構成要件該当性、違法性が存在し、本人の責任が存在すれば成立すると解する。
これを当てはめるに、月宮あゆには責任が存在し、行為も構成要件該当性、違法性を備えているから月宮あゆには傷害罪が成立すると解する。
以上より、月宮あゆには傷害罪・暴行罪が成立し、一連の行為内で行われていることから観念的競合で傷害罪により処罰され、相沢祐一には過失傷害罪が成立すると解する。
・・・こんなもんかなぁ?
あゆに占有離脱物横領罪は成立しないのか?
113 :
111:03/06/21 14:26 ID:2uEiVUtd
亞。
鬱だ・・・・今年も落ちてきます。
理系にも分かるように説明汁!
では罪滅ぼしに説明でも。
・あゆ
・詐欺?
→Aから鯛焼きを渡させている(無理やり取ったら窃盗)。この行為は詐欺にあたる。
→でもあゆはだます気がなかった。
→最初からだますつもりでないと詐欺罪にならない
・暴行?
→人に向かってなんかするつもりでその通りのことすれば暴行罪
→成立
・事後強盗?
窃盗の後つかまるのを避けるのに暴行・脅迫を行うと事後強盗罪
→でもあゆは窃盗で無いので不成立
・傷害?
→傷害罪成立にも傷害する意思が必要
→つかまるのに対して抵抗するのは暴行の意思
→暴行の意思でも傷害を負わせる傷害罪が成立することになっている
→傷害罪にあたいする行為は行っている
→成立
・占有離脱物横領?
→持ち主が自分で使ったりできない状況にあるのが占有離脱物
→お金払ってない以上鯛焼きはAが持ち主
→それを自分のものにしちゃおうとする意思のあゆ
→実際自分のものにしたので占有離脱物横領罪成立
・木目沢
・傷害?
→傷害罪にあたる行為
→しかし木目沢自身は襲われているあゆを守る正当防衛のつもり
→違法に傷害を負わせる行為も正当防衛なら適法
→でも、実際がそうじゃなかったから過剰防衛
→過剰防衛は障害を負わせる意思が無かったとされる
→過失犯となり、過失傷害罪に
更にもうひとつ見つけた(汗
・盗品譲り受け罪?
→鯛焼きは占有離脱物横領罪で取ってきた財産
→これをただでもらってる相沢には盗品譲受罪成立
・・・・・・・長文の上わかりづれぇ
ゴメソ
117 :
名無しさんだよもん:03/06/21 20:20 ID:iDu7k0jk
118 :
名無しさんだよもん:03/06/21 20:54 ID:gLvlmueE
今年もってことは111は択一合格者?
がんがって構成要件論から説明しる!
>>109 主催は殺人教唆罪
優勝者は決闘罪(まだあったっけかな?)、殺人罪。
バトロワの場合はBR法が前提なので罪に問われることはないわな。
ハカロワにHKR法なんてあったか?
東鳩の葵ちゃんは立ちションしてたが、これは軽犯罪及び
第百八十八条 【 礼拝所不敬及び説教等妨害 】
にも当たると思われ。
>>119 ハカロワで見た場合、
脅迫罪、監禁罪、銃刀法違反なども当てはまると思われ。
>>119 ハカロワだと主催者には賭博罪も適用出来るのでは。
サッキーのパチモン裏科理緒の方だが、
ゲームを貰ったお礼を身体で返すというのは、ひっかかるのでは?
本人が明言してるし。
殺人・強姦を除けば、一番犯罪者っぽいのはやっぱり皐月だろ。
・警察の押収物倉庫に忍び込んで銃を盗む。
・金融業者に不法侵入の上、金庫破り。
・数々の古美術店に不法進入の上、窃盗未遂。
・宗一に銃を突きつけ殺害未遂。
・未成年飲酒。
・無免許運転及びスピード違反。
>>125 ぽいんじゃなくてまんま犯罪者だと思われ
そういえば浩平って正月だかなんだかに住井と酒飲んでたな。
128 :
名無しさんだよもん:03/06/22 11:10 ID:Zi5bEas9
客が注文した料理を勝手に店員がつまみ食いした場合は?
(まじアン 原告:宮田健太郎 被告:江藤結花)
130 :
名無しさんだよもん:03/06/22 11:19 ID:e1qB8N//
131 :
107:03/06/22 13:13 ID:FjSWnf1q
まずは答えてくれた人に感謝。
出しっぱなしでほったらかしとくのも何なので、とりあえず
自分の考えを書いておきます。
A.まずあゆが鯛焼きを持って走った所まで。多分この点で3パターン程度考えられると思う。
その1:Aがあゆに鯛焼きを渡しても、面前で、しかも金貰ってなければまだ占有は
Aにあるとしてあゆに窃盗を成立させる。
ただ、これはちょっと難しいような気もする。屋台→「あゆが店出るまでは店の占有」
と言うことも出来ないので、論理的にはちょっと苦しい?
その2:あゆに占有が移っても財産的帰属はいまだAにあるとして単純横領を成立させる。
漏れは遺失物横領は考えなかったが、それでも良いのではないかと思う。
その3:Aの意思に反する占有の移転はないし、Aは鯛焼きをあゆに渡した時点で完全に
所有権を失っているとし、あゆを過失詐欺で不可罰とする。
B.その後、抵抗してもみ合い→祐一と共同して傷害を負わせるところまで
その1より:この場合、あゆは窃盗なので事後強盗となりうる。
その2より:この場合あゆは横領犯なので事後強盗は成立せず、傷害にとどまる。
その3より:問題はこの場合。あゆは犯罪者ではないので、Aの行為(あゆの肩に手をかける→
もみ合い)が暴行になるか?
債権の正当な行使(正当行為で違法性阻却)としてAの暴行成立を否定→Aの行為は違法ではないので、
あゆはAに緊急避難のみ可能→Aに傷害負わせてるので過剰避難として傷害罪成立
Aの行為は違法で、暴行成立→あゆはAに正当防衛可能→無罪
となるのではないかと。ちなみに最後の鯛焼きを祐一に渡したのは、その1とその2からは
不可罰的事後行為、その3ではそもそも犯罪でも何でもないのでどのみち無罪かと。
その3は純粋な法理論的には正しいかもしれないが、常識的にはおかしい。
こうして雲助発言するような裁判官が生まれるんだな、きっと。
133 :
107:03/06/22 13:29 ID:FjSWnf1q
C.祐一の方は?
その1より:事後強盗罪と承継的共犯の問題になりうるが、誤想防衛として祐一には
故意非難できずどのみち事後強盗は成立しないので、無罪かせいぜい過失傷害止まり
その2より:この場合にも誤想防衛として傷害の故意非難できず、せいぜい過失傷害
その3より:この場合、Aの行為が違法とすると正当防衛として違法性阻却
違法でないとすると過剰非難となりうるが、やはり故意非難できないのでせいぜい過失傷害
D.じゃあ盗品等譲り受けは?
その1とその2からは成立、その3からはそもそも盗品等ではないので不成立、ってことになるかと。
とりあえず漏れ自身はこんな風に考えました。だいぶ端折って書いたけど。
「違うぞ!」等あったらよろしくお願いします。
しかし、ここの人はみんな凄いですね・・・リアルで周りに聞いたらみんな何も考えることなく
あゆを事後強盗にして、「その前に窃盗犯か?」と聞くと「亜!」って人しかいなかったのに。
>>110は今年論文受けるんですか?応援してますんで是非がんばって下さい。
134 :
107:03/06/22 13:35 ID:FjSWnf1q
追記:
>>132についてはまったくその通りで。
ちなみに漏れ的推奨はその2です。一番これが楽なんじゃないかと思う。
>>129 窃盗罪っぽいが、料理の所有権の移譲という問題が生じる気がする。
しかし葉鍵板とは思えないスレだな
>>118 >>107 え〜、今年はもう落ちますた(;´д`)
というわけで、来年も(爆
それに、自分がある程度理解するのに半年かかった構成要件論をここで説明するのは無理。
ぜひとも貴公が。
>>107 あ〜、これくらい丁寧に書いたほうがよろしかったでせうか?
何せ当方試験の勢いで書いてたもんで甘かったかと。
>>132 まぁまぁ、裁判所は大岡様じゃないんだから、常識による制裁は裁判が終わってから世の中で受ければ十分かと。
といってみるテスト。
>>135 業務上横領と思われ。
葉鍵板で「リア工です」みたいな書き込みをすることは何らかの法に抵触する行為?
もしくは「リア厨の頃から出入りしてみた」みたいな過去形の場合は。
刑法じゃなく民法上の話。
140 :
名無しさんだよもん:03/06/23 15:18 ID:0D0QzUyH
141 :
118:03/06/23 19:47 ID:CeJdMYvx
>>137 47ラインに泣いたのね。
来年がんがれ。
>>107 法学部学生だったらそんなものと思われ。
うちの大学では、最初の講義から教授が前田刑法をテキストに
純粋結果無価値から批判する立場で進めていたので、理解に著しく時間を要したw
142 :
137:03/06/23 20:00 ID:imw/wdIo
>>141 おうともよ。
次は口述行くよw
>>132 この前のは一般論であって、今回の3をとる事が肯定できるとは思えませぬ。
激しく勘違いゴメソ
143 :
107:03/06/23 22:31 ID:vyLyhZVO
実は漏れも今年47に泣いてたりして。
行ったと思ったんだけどなぁ・・・・ぐっすん。
で、来年こそ・・・と今商法やってます。
>>135 民法上なら、考えられるのは債務不履行(雇用契約上)、不当利得、不法行為くらいか?
>>118 あ、前田説ですか?一応漏れもそうだったり。
で、その周りに聞いた連中もやっぱ受験組なのよ・・・
なんかプチ司法板だな、このスレ(笑
答案構成するスレはここですか?
どうでもいいけど刑法の答案では無罪という表現は使わないんじゃ・・
(よって、あゆは罪責を負わない みたいな)
司法浪人やめて地上受けてきますた。
刑法の問題レベルが択一相当におもえますた。
145 :
名無しさんだよもん:03/06/23 23:52 ID:P9YJa9/G
>139
民事上も刑事上も特に問題にはならないと思われ。
有害図書指定条例なども本来の目的は青少年の健全育成が目的であって
それを妨げる行為(勧誘など)に責任を問うものだし。
従って、大人が厨房などに勧誘した場合は当該大人の責任のみを追求し
厨房には何ら責任はないでしょう。
ただし、厨房であることを積極的に偽って葉鍵板等で契約などをした場合は
民事上の保護はされないけど。
146 :
145:03/06/23 23:53 ID:P9YJa9/G
さげ忘れた、逝ってきます。。
147 :
118:03/06/24 00:10 ID:A2MYQVXr
意外に司法試験受験生がいるのだな、葉鍵版。
>>143 スマソ、漏れは団藤(・大塚)説なのだ…。
受験組でその理解の程度というのは、107のレベルが高いとみるべきなのか、
他の人たちの…ってか、今思ったが、日頃あゆの食い逃げとか話題にしているんですか、その受験組はw
>107
一見詐欺罪を思わせるけど、欺罔行為がないから詐欺の論点に
触れなくてもいいんじゃないかと思ってみたり。
後半に関しても祐一とあゆに共犯における意思の共同があるか
ちと疑問が残ってしまうです。
本件後半部分の場合
あゆ→追跡を振り切るため
祐一→正当防衛目的
と、どうしても読めてしまうんだけど。。
149 :
107:03/06/24 00:44 ID:9M7xktzc
>>144 確かにあまり「無罪」とはいわん罠。
>>147 いや、さすがに「月宮あゆ」「相沢祐一」は「甲」「乙」にしたよ。
名前出したって周り誰も通じやしないからね・・・
「誰それ?」と言われておしまい。(泣)
ちなみに漏れのレベルはたいしたこと無いです。択一模試30点台ばっかだったし。
ごくたまに40台行ったくらい。
てか、最近自分の周りから前田説の人がどんどん消えていくよ・・・
始めはみんな前田だったのに・・・
150 :
107:03/06/24 00:50 ID:9M7xktzc
追記。
>>148 ま、窃盗か横領認めたら詐欺は全然書かなくて良いのではないかと。
その3にしたときは一言程度ふれといて損はないのではないかと言うくらいかな?
>意思を共同があるか
そこで悩まないように、一応問題文に「月宮あゆと
意思を共同してAに反抗を抑圧する程度の暴行を加え」
と書いておいたんだが、これじゃ弱かったかな・・・?
ま、実際こういう場面でどうやって意思を共同できるかは漏れも全然わからないけど(w
151 :
名無しさんだよもん:03/06/24 01:00 ID:uoCHXqe3
152 :
148:03/06/24 01:03 ID:3vSCOAmM
>意思を共同があるか
たぶん、答えが割れる所なんだろうな。。とか勝手に思ってみたり。
理論と当てはめがあってれば、状況の解釈は二の次なんだろうし…
私は公務員に逃亡したので、来年こそはがんがって下さい。
前田センセ、最近エキサイティングではないですねw
>>145 掲示板の提供者が21歳未満利用禁止という規約を掲げている以上
利用者は契約に同意したものとみなされるはず。
あー、書込みだけでは十分な証拠にならないのか。
柳川が殺人・拉致監禁・強姦をしたわけだが、
これはエルクゥの本能であって、柳川の意思じゃないよね?
これは心神喪失者だよね。
どの程度の減刑がされるの?
>155
刑法39条によって責任阻却される。
心神喪失の場合は刑の免除を受ける。
その後は長期療養という名目での終身刑的拘束が実態のようですけど。
ちなみに今国会で心神喪失者医療観察法案が成立するんだとか。
うたわれ劇中において、旧世界の科学者たちはアイスマンからマルタ(亞人間)を作り出したわけだけど……
「クローン人間」製造は倫理的に色々言われてるけど、刑法的には何か問題あるの?
まぁ、亞人間は人間じゃなくて実験動物だという見方も出来るかもしれないけど。
漏れ的にはあれは社会的、政治的方面から規制を加えるまでは何もできないと思う。
ただ、規制は加えるべきだとは思うけど。
後、余談では有るが、もしいるならクローン人間にも人権を認めるべきと考える自分としては
製造過程の事故で、クローン人間が何がしかの傷害を追えばそれは胎児への傷害と同様に考えるのが妥当かと。
刑法上の「人」という観念から考えると厳しいと思うが。<障害
160 :
名無しさんだよもん:03/06/26 22:13 ID:gHqST0vb
理系のアカデミー、文系のザ・ジャッジ
どっちも頑張れ
ところで、実際のシナリオ中からは思いつかないんで
ここでひとつこちらから問題でも。
沢渡真琴はアルバイト先の幼稚園(責任者X)のもとで園児の送り迎えを行っていたところ、
甲の運転する車の前に飛び出してしまい、園児Aが負傷し、真琴自身も重傷を負った。
しかし、そのとき近くを通った北川潤によって病院に運ばれ医師乙の治療の下一命は取り留めた。
なお、北川は真琴を病院へ運ぶ際のタクシー代と、返り血のついたシャツのクリーニング代を負担している。
(1)Aの母Bは誰に対し、どのような請求が可能か。
(2)北川は誰に対しどのような請求が可能か
なお、沢渡真琴の保護者として水瀬秋子がいる。
・・・・・・しってるかしらないか、な問題になっちゃったな。
理系にゃわからんな……
「わかりやすい法律入門」みたいな初心者向けの本って何かある?
オススメの一冊。
>>162 問題文を読む限りでは『真琴の過失』が問題になる(と思う)。
(1)園児の母親Bは幼稚園の責任者Xの『使用者責任』を問う事が出来る(と思う)。
(2)北川は『諸経費の請求』をXに対し可能(と思う)。ただし使用者責任は絡まない(と思う)。
親権者たる秋子さんは『監督者としての義務の懈怠』が無いので請求はされない(と思う)。
「理系」には違いないけど、でもなんか違う気がする
167 :
名無しさんだよもん:03/06/27 20:19 ID:HHfb7idP
>>162 問題前段について
園児Aは真琴の送迎補助行為により負傷している。
1.Aの法定代理人Bは当該不法行為に基づいて真琴に損害賠償請求が
できる。
2.ではBは真琴の使用者Xに対して使用者責任を追及できるか。
使用者責任制度とは、被用者が第三者に対して不当に損害を与えた
場合に報償責任の原理に基づき、損害の公平な負担を図るものである。
使用者責任は (1)使用関係に基づき(2)事業の執行につきなされ
(3)被用者が第三者に損害を与え(4)使用者が免責事項を立証しない
場合にその請求が認められる。
ところで、真琴の当該行為は事業の執行につきなされたといえるか。
思うに事業とは「使用者の事業以外に密接不可分・付随的なもの」も
含まれる。そしてその基準は行為の外形から客観的に判断すると解す。
けだし、被用者の行為を信頼した相手方を保護することが報償責任の
原理より導かれるからである。
以上より、真琴の当該行為には使用者の事業性が認められると解す。
また、真琴のAに対する不法行為責任が成立している以上、使用者責任
の成立要件である前段(3)を満たすのは明らかである。
従って、BはXに使用者責任に基づいて損害賠償請求権を行使できる。
169 :
168:03/06/28 10:43 ID:6hgfYtTN
書き込んだ後に気づいたんだけど、甲に対しても当然責任追及できるよね。
当たり前すぎて忘れてたw
うたわれのオリカカンはハクオロを弟のラクシャインと勘違いしてハクオロを殺そうとしたり、ヤマユラを壊滅させたりしているけど
「勘違い殺人」はどういう罪に?
こんな問題作ってみますた。
温泉街であるX市には猟奇的伝説がある。旅館の従業員甲は
その伝説について研究調査し、紙上で発表しようとしたところ
旅館の代表取締役である柏木千鶴より、営業の妨げになる
のでやめろ、発表するなら解雇すると注意された。
本件につき憲法上の問題はあるか。
なお、甲の調査内容には柏木千鶴のプライバシーも含まれていた
とする。
>>170 勘違いでも、殺意を持って「人」を殺す以上は殺人罪に問われる、
とするのが学会・裁判所の支配的見解。
>>171 論点的には、人権の私人間効(しじんかんこう)と表現の自由の制限と
プライバシーか?
173 :
172:03/06/28 14:06 ID:tqHWIWGS
学会→学界だね。スマソ
174 :
172:03/06/28 14:29 ID:tqHWIWGS
あ〜、ちなみに「私人間効」ってなんのこっちゃ?、という人が多いだろうから
説明しておく。
この言葉は、憲法で使われるんだけど、その憲法ってその歴史的な成り立ちから「国家を規律する法」
とされているんだな。
つまり、憲法に定められている基本的人権などは「私人」、つまり俺たちみたいな一般市民と
と「国家」との「間」で「効力」を発揮するわけ。
でも、
>>171の事例みたいに「私人」の「間」でも人権が侵害される事があるわけ。
この場合は憲法21条の表現の自由だね。
こういう時に本来「対国家」である憲法の人権条項を、「私人」「間」にも適用していいのか、
っていうのが基本的人権の「私人間効」っていう問題なんだ。
浩平がなかなか起きなくて瑞佳が遅刻した場合、
瑞佳は浩平に賠償請求することができるか?
>>175 出来ないのではないかと思う。
瑞佳が浩平を起こしに行っているのは、あくまでも瑞佳の自由意志であって義務ではないと思うから。
しかし、浩平が瑞佳に対し「朝、起こしに来い」と言い、瑞佳が了承したときは別問題。
無駄に勉強になるなぁ…
178 :
名無しさんだよもん:03/06/29 00:01 ID:RTtcs7NK
名雪がなかなか来なくて祐一が風邪を引いた場合、
祐一は名雪に賠償請求することができるか?
>179
相当因果関係にあるか否かが鍵だと思う。
>163
亀レス失礼。
民法(契約などの権利義務を扱う)なら『民法I II III IV』だと思う。
(内田貴 東京大学出版会)
司法試験用とかって言われているけど、全っ然試験向けでないし。
雑学読み物として読めるよ(つまり、勉強用には勧めない)
最近なら『コンピュータユーザのための著作権&法律ガイド』
(プロジェクトタイムマシン MYCOM)
なんて本があったとおもいまつ。
182 :
名無しさんだよもん:03/06/29 16:22 ID:RTtcs7NK
>>180 じゃその、相当因果関係って奴があるのか、ないのか。
俺が聞きたいのはそこよ。
>181
著作権ガイド
うちの大学の図書館にあって、
なおかつ今貸し出され中の漏れ
(5月はじめから延滞中・・・)
なんかDQNな気がしてきた
185 :
137:03/06/30 02:06 ID:19oYpAVu
いや、
>>162なんですけどね。
(1)
Bが請求できうると考えられるのは
1、Xに対する使用者責任(715条)
2、真琴に対する不法行為責任(709条)
3、秋子さんに対する監督者責任(714条)
4、甲に対する不法行為責任(709条)
かな。
それで、4はほぼ確定的なのでパス。
3については要件上、真琴に責任能力が十分あることから、責任能力が無い人間のみに適用される制度なので成立しない。
2も真琴の過失で園児の身体に被害が及んでいることからの精神的損害(←いや、民法上そう解釈するのだが)と、
Aが傷つけられたことに対するB自身の精神的損害から生じ、Aの真琴に対する慰謝料請求権をBが代位行使できる(かな?)
1はXは真琴を自分の事業のために使用し、その使用中の真琴の不法行為についてXは十分に注意監督をしてたとはいえないので
使用者責任が成立し、真琴の請求される慰謝料について自らも責任を負うことになる。
以上より、Bは甲、真琴に対して不法行為による慰謝料請求権を請求でき、真琴に対する請求はXに対しても請求することができる。
(2)
北川の行為には
真琴に対して事務管理(697条)
が成立しうると考えられる。
要件として@行為に法律上の原因が無いA他人の事務を管理B他人のためにする意思C本人の意思に適合
が必要。
@:別に契約とかに基づいてタクシーで運んだわけではない
A:本来真琴ができたらよかったわけだが、それを代わりにやっているので「事務を管理」と考えられる
B:これは真琴のためでしょう。
C:真琴の意思はかかれていないが、例え死ぬつもりであっても、公序良俗に反するとしてその意思を通すことは認められない
という事で、北川の一連の行為は事務管理に該当し、かかった諸費用の内必要不可欠だったものは真琴に請求できる。
クリーニング代は別に真琴を救う行為に必要だったわけではないから請求していいのか問題。
しかし、事務管理については損害賠償等に存在する有益費の規定が存在しないのでより広く必要だった費用とする範囲を認めるべき。
よって請求を認めると解する。
以上より、タクシー代、クリーニング代双方真琴に請求可能と解する。
187 :
137:03/06/30 02:39 ID:19oYpAVu
ハイ、いつもどおり法学部生にしかわからない説明をかましておりますw
・・・もう少し腕が上がったら説明するので待ってて・・・何せ教科書首っ引きで書いてるし・・・
>>180 ・相当因果関係とは!
刑法上では罪に該当するかを判断するとき構成要件というのにあたるかを判断します。
その構成要件というのは主観的構成要件と客観的構成要件に分けられます。
そのうち、客観的構成要件として因果関係というのがあります。(客観的云々=因果関係)
因果関係というのは犯人の行為とその問題としている結果に因果関係が有るかを判断する基準です。
で、その基準の説のひとつが相当因果関係説。通説(大体みんなが認める説。)です。
どんなものかというと、@その行為が無ければ、その結果が生じなかったと言えるときで、
Aその結果が、その行為が主な原因で生じたと社会通念上言えるときに因果関係を認めるもの。
具体例とすれば、
・銃で撃って、被害者がその傷が元で死んだ場合は相当因果関係にあたるけど、
・銃で撃って、重傷をおったけど被害者のそばにそばの街路灯にたまたま雷が落ちて感電死した場合は相当因果関係にあたらない
となるわけ。
以上。ワッかりましたぁ?(馬鹿っぽく)
法学部一年生ですが意味不明島。
伊藤真の入門シリーズでも読むか…
189 :
137:03/06/30 03:06 ID:19oYpAVu
長文かつ連書きスマソ。漏れこそ真のDQNだ。
>>183 というわけで、祐一がかぜひいたこと名雪が遅刻したことが「社会通念上相当」(要するに常識で考えて関係ある)と思えるなら
相当因果関係にあるということ。
ちなみに、刑法の「相当因果関係」の話をしているが、大体民法の相当因果関係も同じなのでOK(
>>180は民法)
あとは考える人しだい。
>>163 個人的には「伊藤真の入門〜」シリーズがいいかなぁと。3時間でわかる云々ってやつ。
薄いから買うのはもったいないんで、生協とかで立ち読みするといいかも。
アンチイトマコの人、すまぬ。
>>170 >>172の補足も少々
「勘違い殺人」は刑法上「客体の錯誤」と呼ばれ、さっきの主観的構成要件の中の問題になります。
日本の刑法では、起こすつもりの全く無かった犯罪ではその罪で裁かれることはありません(ちょっと有ったりして、起きたらやだな、位だと過失犯になるけど)。
そこで、殺人だったら殺す相手を間違えた、そんなときは本来殺すつもりだった人を殺していない→殺された人を殺すつもりは無かった→無罪?
となるわけですが、それじゃああまりにも罰せる範囲が少なすぎる。
そこで、被害者のある程度のずれまでは成立を認めてしまおうと言うのが「客体の錯誤」の話なのです。
はてさて、ではどこまで許すべきか?説としては
@具体的に起きた結果と行為者が予定していた結果が一緒なら成立を認める説
A同じ構成要件の中なら成立を認める説
B罪を犯したなら成立を認める説
で、Aの説が支配的見解ってやつです。
ところで、漏れはプレイしたのは輪奏と空のみ、しかもほとんどゲーム内からの指摘ができないのだが、
スレタイから考えるに自作問題ばっか出すのもスレ違いなので、答える側にでも回ろっか?
190 :
137:03/06/30 03:08 ID:19oYpAVu
やっぱ最後の2行削除。無理。
>>189 結局アレか、
>名雪がなかなか来なくて祐一が風邪を引いた場合、
>祐一は名雪に賠償請求することができるか?
って問いに対する答えは、「考える人しだい」っていう
答えでも何でもない所に落ち着いてしまうのか。
裁判沙汰になったら、
祐一は「社会通念に照らして因果関係はある」と主張するだろうし
名雪は「社会通念に照らしたって因果関係なんてないよ〜」と主張するだろう。
法の定めってのは無力なんだな。
弁護士の口の上手さと、判事の胸算用で白にも黒にもなるわけだ。
たとえ風邪を引いたとしても、名雪がお詫びにと差し出した
缶コーヒーを祐一は受け取ってるんだから、それで終わりじゃないの?
缶コーヒー1本で、はたして示談が成立しているかどうかだな。
「七年ぶりの再会祝いと遅れた詫びと風邪引かせた賠償が缶コーヒー1本だァ!? 調子くれてんじゃねーゾ!?」
とかなんとか祐一がゴネだしたら、10年裁判のはじまりはじまり〜
194 :
名無しさんだよもん:03/06/30 13:19 ID:80vRhFL/
195 :
名無しさんだよもん:03/06/30 15:02 ID:/1dnbY2n
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196 :
137:03/06/30 19:34 ID:19oYpAVu
>>191 解釈上は。
で、その解釈の余地を制限するのに裁判では証拠を使って事実を認定する。
その事実から解釈できるだけの解釈しか行えなくなるから、最終的には問題は少なくなる。と思っていたのだが。
>>191 身も蓋もない言い方だw
ある意味正しくもあるけど、残念ながら現実的には判事の胸三寸だけで決まるわけではない。
この手の社会通念はそれまで蓄積されてきた判例によって枠ができているので、
事実上、それに合わせた証拠事実の積み重ねの争いになる。
>>162は幼稚園Xでなくて責任者X?
責任者Xに使用者責任が発生するかなぁ。
だからねえ、俺が訊いてるのはそこよ。
「この手の社会通念はそれまで蓄積されてきた判例によって枠ができているので、
事実上、それに合わせた証拠事実の積み重ねの争いに」なった結果ですよ。
名雪がなかなか来なくて祐一が風邪を引いた場合、
祐一は名雪に賠償請求することができるか? できるのか? できないのか?
「僕は判事じゃないのでワカリマセーン」とか言うなよ。
人よりよく法律勉強してるんだったら、何かしら答えられることがあるだろ?
>>199 賠償請求は出来る。しかし、あくまでも請求だけ。
その請求が正当、または妥当であるかどうかは上記のレスどおりであり、
賠償でぶっちゃけ幾ら名雪から取れるかは別の話。
>137
>2、真琴に対する不法行為責任(709条)
は債務不履行(415条)方がよくねぇか?
>>198 あくまで俺の意見だが、取れない、もしくは取れてもごくわずかではないだろうか?
名雪に故意または過失があれば、損害賠償請求は成立するし、この場合、もし名雪が
・わざと遅れて祐一を困らせようと思っていた
・普通に行動していれば時間通りに行けたのに、名雪自身のなんらかのミスで遅れた
などの状況だったとしたら故意過失は認定されるかもしれない。
ただし、祐一が受けた損害は「風邪を引いた」のみとすると、請求できるのもせいぜい
・風邪の治療費
・二時間も外で待たされた精神的苦痛への慰謝料
といったところだろう。
しかし、後者の精神的苦痛は、たかだか二時間外で待たされたくらいでは
慰謝料なんて雀の涙くらいだろう。
風邪の治療費だってせいぜい数千円?
そもそも、祐一自身には過失はないか?と名雪側も抗弁するだろう。
俺から言わせれば、いくら待ち合わせているとはいえ、バカ正直に雪の降る中外で
延々と待ち続けなくても、なにかいい方法があったのではないだろうか?
このままでは風邪を引くと常識的に判断して、常識的にそれを回避する行動を祐一は
とるべきだったのに取らなかったということはなかったのか?
それによっては祐一の訴えが却下される可能性もありえる。
しかし、そもそも風邪引いたから賠償しろというのは、裁判所で訴えるほどのことか?
ということで訴え自体が棄却される可能性が高いと思うのだが。
風邪をこじらせて肺炎になった、とかなら別かもしれないけれど。
以上、未熟な法学部生のいち意見でした。
祐一も水瀬家の電話番号ぐらい調べとけってことだね。
民訴上の訴訟経済の理念は重要ですなー。
脱衣カゴの中の妹のパンツを盗むのは
犯罪ですか?
>>204 配偶者、直系血族、同居の親族については刑法上の親族免除事由に当たります。
妹は同居の親族。免除されますね。
但し、くれぐれも実行しないように。
>>201 ありがとう。そういう意見が聞きたかった。
207 :
名無しさんだよもん:03/07/01 12:13 ID:rKu6Nt/A
>>204 いいこと聞いたーーーーーーー!!!!!!
その親族免除事由ってものをもっと詳しく教えてください
その親族免除事由ってのは月島兄が瑠璃子をレイープしたことも犯罪じゃなくしてくれるんでしょうか。
>>208 >>209 ヤバそうなことには関わりたくないので嫌ですw
>>210 親族相盗例は窃盗罪及び不動産侵奪罪のみ適用があります。
強姦罪にはそれに相当する規定はありません。つまり、月島兄には強姦罪が成立し、
かつ免除されません。
>>210 ついでに、
強姦罪は親告罪だから、瑠璃子が月島兄に「強姦された」と法的機関に訴えなければ、警察や検察は動かない。
しまった、途中で書き込んでしまった。
>212のつづき。
ちなみに強姦罪が親告罪でなくなるのは輪姦などの多数が関わったとき。
だから、犯行現場では一対一であったと思うから瑠璃子の「強姦された」の一言がないかぎり、
強姦罪にはならないが、傷害罪や暴行罪は十分適用されうる。
膜破っただろうし。
なぜ親告罪とそうでない罪があるのですか?
宗一の写真や行動がweb上で本人に承諾なく
掲載されてるようだが、これはプライバシーの違反?
Kanonのパン屋は賞味期限のところをマジックで塗りつぶしてるらしいけど、これって罪になるの?
>>214 被害者の社会的評価や被害感情に深く関わる犯罪が存在するからですね。
その場合、被害者の意思に反してその犯罪を公にすることがかえって被害者の不利益に
なりかねない、そうした場合は被害者の意思に任せるべきだ、という考え方です。
他に名誉毀損や侮辱罪などがあります。…あと、器物損壊罪もですが。
218 :
137:03/07/03 18:14 ID:SzIQTB0C
>199、197
今更ながら。
幼稚園が法人ならば使用者責任は幼稚園のほうに発生し使用者が負うことはないと思われます。
そのあたりは問題作成時のミスでした。
で、責任者X(園長を想定)に責任を負わせるとしたら、真琴がXの債務である送り迎えを
補助者として行ったとすればこの時Xの債務不履行として責任が発生すると考えられます。
>>216 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(略称:JAS法)によると、
直接販売している場合を除いて、品質表示は義務である。
従って、これを守らないとなると、以下コピペ
>知事による「指示」の内容は農林水産大臣に報告される。指示に従わない場合は、農林水産大臣により「改善命令」の措置がとられる。
>改善命令に従わない場合は、個人にあっては100万円以下の罰金又は1年以下の懲役、法人にあっては1億円以下の罰金が科されることになる。
また、刑法的に考えるならば、パンが賞味期限切れだった場合、詐欺罪。
賞味期限が切れたパンを食べて食中毒になった場合、傷害罪。
等が考えられます。
よって、Kanonのパン屋が自ら製造販売しているか、消費期限切れのものを売っているかによって結論は変わる。
自家製造販売ならば、JAS法に引っかからないので無罪。
自家製造販売でないならば、JAS法に引っかかるので有罪。
故意で消費期限切れのものを売っているのならば、どちらにしても詐欺で有罪。
こんなモンで如何でしょうか。
220 :
名無しさんだよもん:03/07/05 21:52 ID:1hF3l9zH
221 :
名無しさんだよもん:03/07/06 00:12 ID:8VAV5SdV
222 :
名無しさんだよもん:03/07/06 09:38 ID:HyNaRmYs
なるほど文系万歳スレ
現行の児ポ法で逮捕された者が違憲を訴えるのは可能か。
>224
これ、非常に面白いテーマだと思います。
表現の自由とわいせつ性は昔からよく争われていましたし
場合によっては、規制方法の点で問題になるかもしれません。
法令自体を違憲にするのは伝統的に難しそうですが。
TBSの「pooh」というTV番組で、エロゲーマーについて事実以上に
キモいという印象を与える内容が放映されたようです。
エロゲーマーの社会的評価を下げるものであり、
我々エロゲーマー全体が被害を受けたことは間違いないでしょう。
なんとかしてTBSを懲らしめてやることは出来ないでしょうか?
手持ちの教科書を見ると、
名誉毀損罪における名誉の主体としての「人」は、特定人であることを要する。
と書いており名誉毀損罪の成立は難しそうなのですが。
>>224 すでに逮捕者がいて、むろん憲法で争った例がある。
地裁レベルだったかな?当然却下されたけど。
>>227 却下? 棄却でなくて?
そうそう、昨日の新聞に載ってたが、
一家殺傷事件の被害者側が損害賠償を求めて提訴したら
「訴訟費用84万円が払えず却下された」とのこと。
法の下の平等もカネ次第ってことです。
エロゲーやっててなおかつ馬鹿にされたくなけりゃ、カネを稼げ。
児ポ法ってどういう法律なの?
マルチ・セリオに人権は認められるのか。
彼女らを「壊し」たら殺人罪に問われるのか。
232 :
名無しさんだよもん:03/07/12 05:30 ID:R44AOImR
舞はどうなんだ?
銃刀方違反、不法侵入(数年間)、器物破損(舞踏会及び窓ガラスを叩き割る。)
もしかしたら29日のも佐祐理を誤って直接傷つけた可能性も。
未成年だからあんまり大した事は無さそうだが
どうでもいいが舞BADの祐一が自分で自分をぶった斬るエンド。やっぱあれは舞が疑われるのかねぇ。
……というか、考えてみればあのエンディングは祐一が完膚なきまでに「死」んでる唯一のエンドだよな。
他のは全てを忘れるかヒロインが死ぬだけなのに。
>>234 本当にこのスレ的にはどうでもいいかも。
実際やってないのんだから。
そうじゃんくても舞は余罪ありすぎだが
死に関係を法律的に突き詰めていくとすげぇ楽しそう。
moonとかどーなんだろ。
>>226 素人考えで恐縮なのだが、
それならそのような構成・演出をしたプロデューサーやディレクターを対象に
訴えてる事はできんだろうか?
>>237 訴える対象が、TBSからプロデューサー等に変わっても同じことなんだよ。
>>226が言っている、
>名誉毀損罪における名誉の主体としての「人」は、特定人であることを要する。
という要件はこの場合満たさない。
なぜなら、その番組は特定の人の名誉を毀損する内容のものじゃなかった(だよね?)から。
だったら、名誉毀損罪による告発、告訴は、しても無駄なのだ。
239 :
237:03/07/16 03:10 ID:BRJ4CdoC
>>238 そうか、
「訴える対象が特定の人で無いといけない」
という事ではなく、
「名誉を傷つけられたのが特定の人で無いといけない」
という事か。
読み違いをしてたよ。
俺もあの番組見てたんだが、特定の人じゃなく
「エロゲーをしてる人」みたいなくくりだったからなぁ。
やはり訴える事はできんのか…。
18歳未満に18禁ソフトを売ったら違法?
スマン、スレ違いなんだが舞が祐一殺すシーンなんてあるの?
>>237 民事で訴えることはできるよ。
多分負けるが。
244 :
名無しさんだよもん:03/07/19 04:20 ID:JPbxLdPo
そうなの?
なるへそ
ある日、高校生の相沢祐一は、悪友の北川潤に誘われて
屋上でメンソールの煙草に挑戦した。
本人はあまり乗り気ではなかったが、誰も来ないからと
言われて仕方なく吸った。
しかし、そこを従姉妹の水瀬名雪が目撃し、口止め料として、
いちごサンデー5杯を請求した。
「それだけなら…」と諦めた祐一は、その日の夕方に5杯奢ったが…
翌日も、その次の日も…1週間続いた。
これに関して祐一は「話が違う」と反論したが、名雪は「誰も1回とは
言ってないよ」と言い、奢る事を要求。
財布の中身が少なくなっていた祐一は、とうとう奢らなかった。
すると、その翌日、彼は職員室に呼び出され…そのことについて厳しく
追及された挙句、翌日10日間の謹慎処分が下された。
これに関して、恐喝と契約の一方的な破棄によって祐一の生活を
台無しにした名雪に対し、祐一の未成年者喫煙も考慮に入れた上で
追及されるべき刑法上の罪状と、損害賠償額を計算し小論を構文せよ。
(平成15年度2ちゃんねる司法試験2次)
ちなみに、無罪であれば無罪でもOKのようだな?
名雪は無罪だろ
社会規範に反した契約はそれ自体が無効だし
刑事的に名雪の恐喝罪。
民事的(損害賠償)に名雪の勝訴。
詳しい解説は次の人どうぞ。
その前に、未成年者の喫煙について。
祐一は未成年者であるにも係わらず、喫煙を行った。
これは、明治33年4月1日 施行「未成年者喫煙禁止法」の第一条
>満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
により、罪を犯していることになる。
では罰については、同法第二条
>前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
により、煙草本体やライターなどを没収されることが罰になる。
では、なぜ学校は生徒の喫煙を禁止するかというと、同法第三条
>第一項 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ一円以下ノ科料ニ処ス
>第二項 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
の第二項にあるとおり、学校内に於いては教師が親権者に代わり監督者であることから、学校側に同法第三条第一項の刑罰が適用されるからである。
従って、教師は「喫煙なんかどうでもいいじゃないか」と思っていても、未成年の生徒の喫煙を防止しなければならないのである。
↓ 詳しい解説は次の方、お願いします。
>>252 正義とか悪とかじゃなく単なるジコチューにしか見えんかったよ。
255 :
名無しさんだよもん:03/07/26 20:01 ID:nrwIfAp5
257 :
名無しさんだよもん:03/07/26 20:01 ID:mc8ixJ1W
258 :
コヨーテ:03/07/26 20:43 ID:6Eov3tOd
259 :
名無しさんだよもん:03/07/26 22:44 ID:WKi3ALtH
民法と刑法を混同している人がいるな。
>260
民刑の交錯する問題点を論じる試みもある。
佐伯=道垣内『刑法と民法の対話』とか。
262 :
名無しさんだよもん:03/07/27 22:40 ID:MdyHM6eE
263 :
名無しさんだよもん:03/07/27 22:49 ID:7vhGxysq
18歳未満が18禁本作って18歳以上に売るのは違法なのだろうか。
保守です。
266 :
名無しさんだよもん:03/08/01 18:34 ID:AFmXF6tU
268 :
酒井栄一:03/08/01 18:36 ID:PyTTPQMI
270 :
名無しさんだよもん:03/08/02 11:26 ID:8tSBPx2I
271 :
名無しさんだよもん:03/08/03 00:12 ID:/V3qyFSI
で、「もうボスにはついていけません」と言って
会社のPCのHDD消して中身の企画をそのままVAに売って
カノンでヒットとばしたKEYのスタッフはどのような罪になるでしょうか?
またYET11と旧タクの出資者は彼らに損害賠償できるでしょうか?
273 :
名無しさんだよもん:03/08/03 08:48 ID:KyHDET2X
いつまでたっても民事と刑事をごっちゃにする人間が後を立たないな。
つーか生半可な知識で法律用語振り回して分かった気になってるだけというか。
1行目 退職する一定期間前に退職届を出していれば法律上認められる。
出していない場合には無断欠勤、懲戒免職扱いかもしれない。
2-3行目 業務上作成した企画をそのままVAに持ち込んだという証拠を
確定させなければ業務上背任・横領などに問えない。
4行目 中間管理職のYET11は関係ない。
だいたい、「損害賠償できる」って言い方だとなんか逆転してるぞ。
なお、損害賠償を請求するのは別に可能。正当な請求じゃなくても。
あとの細かい説明が必要なら法学部生か司法浪人よろしく。
275 :
名無しさんだよもん:03/08/03 13:46 ID:owXYVZbK
刑法上の財物は電気を除いて有体物に限られる。
即ち情報を盗む行為自体は不可罰であるが、会社の
コピー用紙や磁気媒体等に書かれた情報を窃取した
場合は、財物性を帯びる。
損害賠償は加害者が被害者に対して故意過失により
被害を与えたことに相当因果関係があるか否かによる。
退職は労働法上保証された権利であり、それが当該損
害に何らかの損害を与えたか否かは個別具体的に検討
しないとわからないと思われる。
犯罪を構成するには刑事法が予定する「構成要件」に
該当しなければならない。
> 会社のPCのHDD消して中身の企画をそのままVAに売って
> カノンでヒットとばしたKEYのスタッフはどのような罪になるでしょうか?
刑法上はこのような構成要件が予定されておらず、罪にはならない。
みのもんたとかテレビ番組の見過ぎです。
財物じゃない説が有力だけど、業務上作成した著作物であれば
会社が著作権を有する立派な知的所有権である。
ただ想定のケースは、そこまでやったわけじゃないじゃないだろ。
ほとんど完成の領域に達したものを持ち出して他社で売り出せば
問題だが。
だいたいほんとに問題だったらとっくにタクが訴えてるって(笑
>>277 そりゃあんた。
「刑法何々条、会社のPCのHDD消して中身の企画をそのままVAに売って
カノンでヒットとばした者は、何年以下の懲役又は何万円以下の罰金に処する」
なんて法律は無いでしょうよ。
280 :
名無しさんだよもん:03/08/03 18:25 ID:P5VFbSA7
何を子供のようなことを言ってるんだ…
HDDのデータを消したことで器物損壊に問える…わけ無いか。
財物でなければ業務上横領や窃盗も成立しないし。
厳しいね。
職務上作成するプログラムの著作物は
著作権法15条の2により、法人等がその著作者となるよな。
プログラムの製作と販売は法人の業務なのだから、
その業務に供する電磁的記録をスタッフが損壊したのであれば
刑法234条の2、電子計算機損壊等業務妨害が成立すると解されないか。
247条の背任などは無理そうだな。
退職の時点で「他人のためにその事務を処理する者」ではなくなってる。
退職前に背任が行われていれば別じゃないか?
それとやはり、刑事上の問題と民事上の問題を混同してる奴が多すぎ。
このケースでは両方について論じるべきだと思うんだがどうだ?
>>284 刑事と民事の区別なんぞ一般人にはわからんよ。
原子間の相互作用は化学の分野だけど、原子核どうしの相互作用は物理学だっつっても
理系には常識だが、一般にはわからんだろ?
スレタイに民法と入ってるからと言って、民法の話しかしちゃいかんってことはない。
知識があるんなら、是非あんたが適切な議論をしてくれ。
俺は法学は教養でつまみ食っただけの理系学徒だから宜しく。興味はあるんだ。
286 :
名無しさんだよもん:03/08/05 08:48 ID:xwAFm17E
>>132 個人的には3を支持する。法理論的にはこれが正しいはずだもの。
1と2の解釈は、本来は財産(金銭)の問題にすぎないはずトラブルにおいて、実力行使
(店主の暴行)まで正当化しかねないから危険かと。まして今回はトラブル言うても、実質的
な損害は数百円っす。
・代金を貰う前に商品を渡した時点で売買契約が成立し、タイヤキはあゆのもの、代金を払う
義務があゆに、貰う権利が親父に発生。
(オヤジがタイヤキを渡す前に、あゆ自身が奪ったら窃盗)
・あゆ、金銭の無さに気づいて逃走。これは故意でないので詐欺は成立しない。ただし支払い義務
は残る。
・親父が逃走して捕まえようとすること自体はまあ無問題(ケガさせなければ)。
・祐一が誤解しちゃったのも、まあ状況的に見てそう見えたなら仕方ない。
・親父が暴力的でなければ、祐一は3週間ものケガを追わせる必要はなかったはずであり、
そこまで親父が暴力的だった → 親父に暴行罪の疑いあり。対抗は正当防衛。
親父は大人しく、祐一やりすぎた → 祐一の過剰防衛(やりすぎ罪)
・基本的に命>身体>財産の順で重要視されるので、いくら経済的損失があったからといって
怪我させちゃったらオヤジがやりすぎで傷害罪だし(怪我させる罪のほうが重い。まして今回は
たかだか数百円)、債権取立てでそこまでやるのはやりすぎ。
・で、そこまで酷いことをやろうとしてるように見えたなら祐一が誤解して庇うのも仕方ないだろうし。
こんなあたりではないかと。概容的には。
親父が逃走して捕まえようと
→親父が追跡して捕まえようと
>>287 俺は法学は教養でかじっただけだけど、それは納得いかないなあ。
その3って、タイヤキがあゆの手に渡った瞬間に
親父は「所有権を失っているとし」とあるけど、確か占有と所有ってのは違う概念だろ?
占有は物理的に持ってることだけど、所有ってのは人間の頭の中に成立する約束。
物の売り買いでカネを払って初めて所有権が移動するもんしょや?
だいたい、高々数百円だから黙ってろってとこが特に嫌。
例えば、同じ状況でも店主が親父じゃなくて高井鈴美で、
問題のブツが数百円のタイヤキじゃなくて7千万円の高級時計とかだったらどうよ?
というわけで、素人目にもその2が一番妥当に見えます。
>>289 売買契約における所有権移転時期…典型論点だね。
見る限り
>>287は占有と所有を混同しているのではなく、特約ない限り契約成立時に
所有権が移転すると言う、判例の立場をとっているようだ。
これは民法の176条の意思主義を反映させたものだが、学説の批判もある。
もちろん、代金支払で所有権が移転するという学説もある。
とはいえ、
>>287に言っていることは基本的に無茶苦茶。
> ・祐一が誤解しちゃったのも、まあ状況的に見てそう見えたなら仕方ない。
> 親父は大人しく、祐一やりすぎた → 祐一の過剰防衛(やりすぎ罪)
なんだよこれは・・・。
窃盗罪の保護法益にあえて所有権説(少数?)を選び。
その4:
売買契約締結時に物品の所有権は移転。
代金支払債務の履行が期待できなくなった時点で
遡及的に所有権の移転を無効とし、窃盗罪を成立
クルシイナ_|⌒|〇
いろいろあるんだな。
貨幣制度は物々交換の延長のはずだから
物と金が交換される現象が所有権の移動だと単純に思ってたよ。
294 :
名無しさんだよもん:03/08/06 06:00 ID:pF8E7peT
>293
普通はそう思うんだけどね。
民法上、所有権は「売ります」「買います」の意思表示のみで移転する
とされています(フランス法的視点)
引渡などの現実行為も必要とする考え方(ドイツ法的解釈)もあるには
あるけど、日本では前者が通説かつ確定された議論ですね。
>292の刑法上の所有権説は民法と刑法の所有権概念を統一して考えよう
という立場から生まれてきたものだったはず。
296 :
名無しさんだよもん:03/08/06 15:11 ID:jrIuvPz4
297 :
名無しさんだよもん:03/08/07 08:33 ID:gSsV7zv7
298 :
名無しさんだよもん:03/08/07 16:53 ID:4P78Mrdq
299 :
名無しさんだよもん:03/08/07 16:55 ID:Cdiielxv
てか
たいやきなんて若いコはこのんでたべないでしょ、
パフェやクレープなら食い逃げできるだろうし、
302 :
名無しさんだよもん:03/08/08 02:53 ID:fPrQJ8sW
303 :
名無しさんだよもん:03/08/08 18:42 ID:qOetU0iM
304 :
名無しさんだよもん:03/08/08 22:02 ID:8A0NVF1Q
一厘事件判決が無罪になったのがいまだに納得できません。
307 :
名無しさんだよもん:03/08/10 12:27 ID:nuEGaQr2
308 :
名無しさんだよもん:03/08/10 18:35 ID:VHejjocW
309 :
名無しさんだよもん:03/08/10 23:22 ID:VHejjocW
310 :
名無しさんだよもん:03/08/11 20:13 ID:KV0XfU6G
法律ちゃんと勉強してないんで一厘事件が何のことか分からなかったんで調べてみたけど、
一厘相当の葉煙草を自らの使用目的で着服したって事件でいいんよな?
微罪に対する司法の濫用を戒めた判例だってのは理性的には分かるが、やはり形式的には
犯罪であるものが無罪になるというのは心情的に納得できないな。
それを311の説明で済まそうとするから、法曹と一般人との意識の乖離がいつまでたっても
埋まらないんだろうな。
納得させたいなら、もう少し詳しく書いてくれませんか。
313 :
311:03/08/12 15:08 ID:FmJEinzH
>>312 >>305は法律の知識があり、判例にも目を通しているようだから、
ああいったのだけれど。納得させようにも何に納得してないのか不明だし。
どこから説明していいのかわからないので、やや広範かつ簡潔にまとめます。
一般に、刑法上の罪が認定されるには、当該犯罪行為について、構成要件、
違法性、有責性が認められなければならないとされています。
構成要件とは、刑法に条文として記述されているもののことで、例えば
199条の”人を殺”すがこれに当たります。構成要件は違法・有責類型ですから
(異論有り)構成要件が充足されることで、違法性・有責性は推定されます。
よく言われる、人を殺しても罪にならない場合、…正当防衛などは、違法性阻却事由と言い、違法性が阻却されるので、”人を殺す”という、199条の構成要件要素は満たしても、殺人罪には問えません。
(↑ここまでは読まなくてもいいです)
314 :
311:03/08/12 15:10 ID:FmJEinzH
では、以上の構成要件、違法性、有責性の三つを備えれば、常に罪に問われる
のでしょうか。これが可罰的違法性の議論です。
一厘事件では、該当行為の処罰は専売法の趣旨ではなく、法律上禁じてあるに
しても、刑法の罰すべき程度のものではないとして、犯罪の成立を否定しまし
た。もちろん、およそ法に違反しているのだから、常に罪に問われるべきだと
いう考え方もあります。しかし、考えてみてください。例えば、
>>312が友人宅
で、たまたま友人に断らずティッシュを一枚拝借して鼻をかんだとします。こ
れは形式的には器物損壊罪に該当する可能性がありますが、やはり罪として問
われるべきでしょうか? ある日、道端で一円玉を拾って、そのままネコババ
してしまいました。遺失物等横領罪を成立させるべきでしょうか?
遺失物横領は(一ヶ月以上)一年以下の懲役、10万円以下の罰金です。
厳格な応報必罰による社会的正義の実現のみが刑法の役割であれば、世の中、
犯罪者ばかりになってしまいます。一般人が日常的に法をを知りかつ意識して
生活しているのであればともかく、形式的に法に反しているから処罰するとい
うのは、それこそ一般人の意識と乖離した空論ではないでしょうか。
とはいえ、可罰的違法性の議論も、実際、刑法上根拠のあるものではないです
し、実務上、執行猶予や微罪不検挙、検事の不起訴が存在するのですから、実
益あるものではないですけれど。
>>313 >>306はどう考えても素人でしょう?
それを
>刑法上の可罰的違法性に関する有名な判例。
で済ませたのが問題だと、
>>312は言っとるのだと思うが。
そもそも無理矢理あゆの行為を窃盗罪にする必要ってあるんかね。
なんか感情先行で無理やり窃盗罪という結論を導きたい人がいるようだけれど。
あゆが盗んだなら窃盗だろうけど、今回の場合は売買の意志は相互にあったんだし、
親父も同時引渡しでなく金銭の受領後の引渡しでもなく、事前引渡しを実行したのだし。
親父側の売買意志そのものは明白なんだから、あゆに要求できるのは代金未払いへの
民事請求のみなんでないの?
別にあゆが勝手に取ったわけじゃないんだし。(今回のケースでは)
売買契約は成立、あくまで債権取立てだけが残ってるという判例の立場で別に問題ない
ケースだと思うのだけれど。
無理矢理に犯罪とかそういう話でなく、これこれこういうケースの場合、どのような判決が下りるか、
ということを話し合うスレなのだから、あゆが窃盗罪をうける可能性を考えるのは、スレ的にありだと思います。
払うと言って逃げたんだから詐欺罪にあたるんじゃあないの?
つーか誰かザ・ジャッジのこれって罪じゃないの?
に出してみたら面白いかも。
>>315 >>305のことを言っていたのだと思ったが。
>>306だけでは、多少法律の知識はあっても判例の知識のない人か
まったく知識のない人か判断の仕様がない。私は前者と考えた。
わからなければ、更に聞けばいいだけの話だと思うが?
>>316釣り銭詐欺と同様の事案と考えれば、過去ログにあるように
占有離脱物横領罪の成立する余地もある。窃盗罪は確かに厳しいが。
流れと微妙に違う気もするが…
あゆの鯛焼き逃走って、やる気満々の故意犯だと
思ってたんですが。もしくは生霊になってる故の記憶喪失。
たしか記憶に残ってるのでも二回やってるしなぁ。
本当に金を持ってくるのを忘れたなら、2回目の
時に、普通はまず前回の代金を払うだろう。
その後注文する筈。
>>320 俺も初犯ならお金がないことに気づいて思わず逃げてしまった、
というのも苦しいけどありだと思うのだが、
二回同じ事をやっている辺りが引っかかる。
自覚はあったし、お前盗る気満々だろうと。
俺も気になっていた。
故意なら詐欺、そうでなければ無罪っていうけど、
人の心の中なんて誰がどうやって証明するの?
>>320 今回の議論の基になってるケース(
>>107)だと、あゆは金銭引渡し寸前までは故意でない
という仮定なわけで。
>>107の仮定を前提に語るか、ゲーム中のあゆの言動から故意の有無を推測した上で語るか、
そういう前提部分からけっこう割れているように思われる。
>>107近辺見ていて気になったのだが、
>>121 > 東鳩の葵ちゃんは立ちションしてたが、これは軽犯罪及び
> 第百八十八条 【 礼拝所不敬及び説教等妨害 】
> にも当たると思われ。
これは本人の意思ではなく、いやがる葵ちゃんを浩之が拘束(w)した結果、犯してしまった犯罪である。
この場合葵ちゃんは無罪で浩之に何らかの刑罰が加えられるべきではないだろうか?
>>248-251の件について、激しく遅くなりましたが。
まず刑法的にはどうかということから、「名雪は恐喝罪(刑法第249条)に問えるのか?」ということについて、
未成年者(祐一)の喫煙行為とは
>>253にあるように犯罪であり、祐一達が通う校則にのっとれば10日間の謹慎処分に該当する行為である。この事を教師に報告される事は祐一にとって重大な不利益あると考えられる。
名雪は祐一の喫煙が不法な行為である事を知り、「教師への報告」という正当な行為が祐一にとって不利益なものとなる事を知っていた。
名雪は、祐一に対し「教師への報告」という脅迫をもって、口止め料として「いちごサンデー5杯」という財物を請求した。
恐喝罪とは、人を恐喝して財物を交付させる事を内容とする犯罪である。
恐喝とは、脅迫または暴行を手段とする。
恐喝罪における脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知を内容とする。
害悪の告知とは、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉又は財産に対するものに限らず、一家の平和を乱すとか、信用を害する内容、人の秘密に関する事項を曝露するというのも該当する。
そして、害悪の内容は実現可能であるか否かを問わず、それ自体として不法なものである事を要しない。
以上の事から、名雪は恐喝罪の構成要件を満たしている事がわかる。
名雪は、恐喝罪に該当する。
327 :
続き:03/08/17 01:28 ID:/LNU2d3l
しかし、この恐喝罪には親族間の特例が準用されている(刑法第251条)。
この親族間の特例とは親族間の財産秩序は親子や夫婦間など親族内部において維持させる方が適当であるという政策的配慮から、配偶者・直系血族・同居の親族との間では刑を免除されるということである。
同居の親族の場合、該当する範囲は民法725条から六親等内の血族、配偶者、三新党内の姻族がこれにあたる。
祐一と名雪の関係は、従兄弟であり上記の六親等内の血族にあたる。
したがって、名雪は刑が免除され、罰を受けなくてもいいという事が考えられる。
民法的には誰か任せた。または、自分の暇が出来るまで待ってくれ。
保守。
330 :
名無しさんだよもん:03/08/19 12:19 ID:fFujhkX+
ほシュ
331 :
名無しさんだよもん:03/08/19 13:22 ID:GaJyDjyu
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このたび内田貴『民法I』買いました。
すっげえ面白いよ! 紹介してくれた
>>181に感謝!
>>316 疑問があります。
民法555条によってあゆと鯛焼き屋が所有権の移転を約することで売買契約が成立した、
というところはいいんですが、
の段階で、
〈あゆが財布を忘れてきていた(充分な注意があればそれに気づくことができたのに)〉
という事実は「過失」に当たり、民法192条に抵触して
結局あゆは占有権を取得しないということになりはしませんか?
(傍論……
また、鯛焼きの引渡しの瞬間に「あっ、お財布持ってこなかったよっ! まぁいいか…」
と思ってたら悪意ですから、明らかに民法192条に抵触しますよね。
あゆが善意無過失であるためには、ありもしない財布を持っており、
払ってもいない金を払ったなどという妄想にとり憑かれている場合しか思いつきません。)
法学は勉強したばっかりでよくわかってません。
的外れなことを言ってたらごめんなさい。
第5行
(誤) の段階で、
(正) 鯛焼きの引渡しの段階で、
>「あっ、お財布持ってこなかったよっ! まぁいいか…」と思ってたら悪意
即時取得でいう「善意・無過失」は、売主に所有権がないことを
知らなかった or 知リ得なかったことだと思うが。
ってか何故ここで192条を持ち出してくるのかが謎なのだが。
>>329 327ではないが・・・。
手元に六法がないから確認していないが、そのサイトでは
第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
第251条 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。
とあるね。
244条が窃盗罪・不動産侵奪罪のみの適用というのは、
>>329の言うとおりだが、
251条は、窃盗の章に規定されている244条を、37章詐欺及び恐喝に”準用”する
と規定している。つまり、37章の恐喝罪にも親族の特例があるということ。
>>313-314 では訊くが、俺がコンビニに入って、
店員がいない間に堂々とレジに手を突っ込んで1円を盗んだとしよう。
金を返せと店員に問い詰められたとき、
「思うに、本件1円の窃盗において侵害される法益は極めて軽微と言わざるをえず、
刑法235条所定の刑罰との均衡を甚だ欠くものであるから、
もって刑事上の違法性は阻却されると考える。
これによって、本件1円の取得が不法行為によるものでないことが証明され、
また明らかに契約によるものでないから、店側に民事上の債権の発生する根拠がなく、
よって店側は本件1円の返還請求の要件を欠くと解するのが相当である。
というわけで、この1円は俺のものだ」
と俺は主張できるか?
だから民事と刑事を混同するなって。
あゆの罪責について。
ちょっと
>>131その2と
>>292との折衷っぽいが。
その5:
本件売買契約は、あゆが即時に代金を給付することを契約内容に含んでいる。
しかし契約成立時点においてあゆは財布を持っていないので、上の給付は履行不可能である。
店主は契約承諾時に上の事実を知らなかったのだから、契約内容は原始的不能に相当し、無効。
たい焼きの現実の引渡行為はあるので占有はあゆに移っていると考えるが、
そもそも売買契約無効により財産的帰属は依然店主にあり、占有離脱物横領罪の成立。
……苦しいか。
しかしまあ、法理論的に正しくても、やっぱりその3は受け入れにくい。
本来あゆは、財布を持ってないのに気づいた瞬間、ごめんなさいと言ってたい焼きを店主に返せばいいわけだ。
金がないけどどうしても欲しい、それに今度来たときに払うという意思があるんなら、
その旨を店主に打ち明けて、誠意を持って交渉し、支払期限を延ばしてもらうなどの手もあるはず。
なのにあゆの行為は、たい焼きを受け取ったのをいいことに、ただ単に持って逃げるのだから、これは社会通念に照らしても到底許せる状況じゃない。
私人間の債務と賠償責任だけでなく、刑事罰で対処してきっちり抑止してもらわないと、広い意味で取引の安全を損なって困ると思う。
釣り銭詐欺だって詐欺なんだから。
>>339 スマソ
刑事でいう「違法性」が、
民事で言う債権発生源としての「不法性」と、契約の正当性の条件である「適法性」に
どうリンクしていくのかよく理解できてないので、あえて詭弁的に混同して書いた。
問題点を指摘してくれると助かる。
内田民法みたいな愉快な刑法の本ないの?
344 :
名無しさんだよもん:03/08/26 00:15 ID:tXxppcNV
根抵当権age
>>338 反論なのか質問なのかよくわからないが、答える。
>「思うに、本件1円の窃盗において侵害される法益は極めて軽微と言わざるをえず、
>刑法235条所定の刑罰との均衡を甚だ欠くものであるから、
>もって刑事上の違法性は阻却されると考える。
可罰的違法性は厳密には、違法性阻却段階の問題ではない。
>これによって、本件1円の取得が不法行為によるものでないことが証明され、
前にもでていたが刑事の「違法性」と民事の「不法行為」の議論は基本的に別次元のもの。
証明になっていない。
>また明らかに契約によるものでないから、店側に民事上の債権の発生する根拠がなく、
>よって店側は本件1円の返還請求の要件を欠くと解するのが相当である。
債権発生根拠は「契約」のみではない。したがって不適。
また不法行為だけでなく、不当領得による返還請求も可能。
>というわけで、この1円は俺のものだ」
論理の過程が間違っているので結論も不適。
可罰的違法性を欠くというのは、違法性があり有責性も認められるものの、
実務上の処罰行為に値しない(刑期0日,罰金0円)、という解釈はどうよ。
348 :
342:03/08/28 12:57 ID:lPv5RSMJ
>>345 >前にもでていたが刑事の「違法性」と民事の「不法行為」の議論は基本的に別次元のもの。
>証明になっていない。
いや、それはわかっとるんだ。
刑法の想定する違法とはどんなもので、民法の想定する不法とはどんなものか
違いを明確にしながら正しく説明してくれると助かる。
違法性相対論云々、、、
民事 => 他者の権利を不当に害する(結果が主眼)
刑事 => 刑法秩序に反する(行為が主眼)
のような気もする。
>>287 今さらだが…
>1と2の解釈は、本来は財産(金銭)の問題にすぎないはずトラブルにおいて、実力行使
>(店主の暴行)まで正当化しかねないから危険かと。
その1・その2ともあゆに刑事責任を認めるものだが、
なぜそれがタイヤキ屋の実力行使を肯定する危険性を持つのか、俺には判らんのだが。
むしろ刑事罰を認めたほうが、店主の私的制裁の余地が無くなって良いと思うんだが。
アカデミーに持ってこられても困るんでこっちで答えてやってくれ
640 :名無しさんだよもん :03/08/28 09:25 ID:7X+lAKu5
実際のシナリオじゃないが、ちょっと思いついた問題をば。
月宮あゆが屋台経営者Xに、500円相当のたい焼きを買いたいと言ったところ、
Xは承諾のうえたい焼きを調理して、これをあゆに渡した。
しかし、あゆはたい焼きを受取った時点で自分が現金を持っていない事実に気付き、
たい焼きを持ったまま、「うぐぅ…逃げるっ」とその場を逃げ出した。
そこで、Xはあゆを追跡して、追いついたところで実力をもってたい焼きを奪い返し、その後屋台に戻った。
この間、Xは十数分にわたって屋台を放置していたために、
意識を失いかけるほどの極度の空腹に陥っていた沢渡真琴が、Xの不在の間に
屋台の前を通りかかり、「この隙に盗み食いしちゃうわよぅ」と思い立って、屋台に侵入していた。
Xが戻ってきたとき、既に真琴は1000円相当のたい焼きをその場で食べた後であった。
Xが真琴を見とがめて代金を請求したところ、真琴は謝罪するとともに
持っていた財布から1000円紙幣をXに渡したので、Xは真琴を赦して放免した。
十数分後、新たにYが真琴を連れてXの屋台に現れ、Xに対して次のように請求した。
「この女の子、金が無いからって、私の落とした財布をネコババしてたんだよ。
この子があんたに渡したと言ってる1000円は、元々私のものだ。返してくれ」
641 :名無しさんだよもん :03/08/28 09:25 ID:7X+lAKu5
上の事実に基づき論ぜよ。
1)
あゆはXに対してたい焼きの占有の訴を、真琴はYに対して財布の占有の訴を、
それぞれ提起できるか?
2)
YのXに対する1000円の返還請求は認められるか?
3)
もし(2)が認められるならば、Xは自分の被った1000円の損害につき、
誰に対して賠償請求ができるか?
もし(2)が認められないならば、Yは自分の被った1000円の損害につき、
誰に対して賠償請求ができるか?
いずれの場合も、真琴が無資力であることを考慮せよ。
4)
あゆが無資力でない場合、Xがあゆに対して
「そもそもあなたが逃げなければ屋台に忍び込まれることはなかったのだから、
私の店の被害額1000円をあなたが賠償すべきである」
と主張することは認められるか?
本問上、幽霊および妖狐はいずれも自然人として、私権を享有するとみなす。
Yが自分の落とした財布の所在をいかにして突き止めたかについては度外視せよ。
(余裕があれば、各当事者の刑事責任についても検討せよ。
また、幽霊および妖狐が私権を享有しないとした場合、XとYは誰に対していかなる請求が可能か?)
354 :
アカデミー住人:03/08/30 12:29 ID:6WQhibmQ
あ…
すでに
>>349でリンクられてたのネ…スマソ。
あげてしまった、二重にスマソ
356 :
345:03/09/02 10:26 ID:+KNUOAZx
>>348 色々な意味で触れたくない話題なのだが。
一般人向けに省略して説明する。
判例(全逓東京中郵判決)上、各法領域ごとにその目的、保護法益が異なる以上、違法性は
法領域ごとに相対的なものであるとされており、これを違法の相対論と言う(異論あり)。
たとえば、他人の物を過失によって壊したという場合に、民法では不法行為に基づいた
損害賠償を請求することが可能だが、刑法では毀損罪の過失犯は成立しないので
無罪となる。つまり、民法上の「違法」と刑法上の「違法」とは必ずしも重なり合わない。
では、この二つはどう違うのか。
これが難しい。…刑法の違法性の本質ひとつとっても議論の多いところなので、
簡単には答えられないのだが、一言で言うなら「不法行為」では民法で保障されている
他人の権利を害したこと、刑法では社会規範違反の法益侵害(行為無価値論)ということに
なるだろう。もう少しわかりやすくいえば、民法では権利侵害。
刑法では法益侵害+社会規範違反となる。
ちなみに、このスレでよくみる「民事と刑事を混同するな」というのは
違法性そのものの扱いを問題にしているのではなく、論理構成を問題にしていることが多い。
さすがに法律を学んでいない人に要求するレベルではないが、請求、解除、損害賠償等の
民法問題と〜罪の成立云々の刑法問題とはわけて聞いてもらうと、皆、答えやすいと思う。
つまり何だ。
コンビニのレジに手突っ込んで1円玉盗んだとしたら、
返さなきゃならない義務はあるけど、窃盗罪で捕まえるほどの罪でもない。
でFA?
返さなかったらどうなるの?
民法上その1円は返さなければならない義務がある。(債務)
払わない場合には債権者は強制的に取り立てることができるが、
そのためには裁判所で手続きを踏む必要がある。
そういうときのための自救行為では。
自救行為は基本的に禁止されている。
>>360 おいおい。
正式な手続きによると被害回復が著しく困難になる場合の自救はやむをえないだろ。
鯛焼き屋があゆから商品を取り返す行為まで取り締まる気かよ。
362 :
偽善検察:03/09/06 11:05 ID:rADxJWwC
<三井環氏独占激白>(11分27秒の動画ファイルです)
http://kodansha.cplaza.ne.jp/broadcast/special/2003_07_02/content.html 「検察は自分達のウラ金作りという犯罪を隠すために、ウソの答弁をしたり指定暴
力団や政治家の力を借りたりしているのです。いずれ、それが限界に達するときが
来るでしょう。検察当局が過去のウラ金作りを認め、国民にきちんと謝罪すれば、
最終的には評価が高まったと思います。それを首脳陣は判断ミスで徹底的に隠した。
真実を追及しなければならない検察としては一番やってはいけないことをしてしま
ったのです」元大阪高等検察庁公安部長の三井環氏はため息混じりで話し出した。
検事歴30年という検察幹部が現職のまま逮捕され、325日間も勾留されていたのだ。
それも検察の組織ぐるみの「ウラ金作り」を実名で告発する動きを見せたゆえの
“口封じ”だった。ようやく保釈されて3ヵ月、「思いもよらない“まさかの逮捕”
」に疲れは隠せないが、「検察の非道」とは闘い抜く覚悟も十分だった。
三井氏の口から飛び出す驚くべき証言の数々はぜひ動画でご確認いただきたい。
363 :
偽善検察:03/09/06 11:05 ID:rADxJWwC
<血液型A型の一般的な特徴(改訂版)>(欠点は直そう!)
●とにかく臆病・神経質で気が小さいだけ(真に他人を思いやる気持ちには欠けている、二言目には「世間」(「世間」と言っても、一部のA型を中心とした一部の人間の動向に過ぎない))。
●異常に他人に干渉して自分たちの古いシキタリを押し付け、そこから少しでも外れる奴に対しては好戦的でファイト満々な態度をとり、かなりキモイ(偏狭、自己中心、硬直的でデリカシーがない)。
●妙に気位が高く、自分が馬鹿にされるとカッと怒るくせに平気で他人を馬鹿にしようとする(ただし、相手を表面的・形式的にしか判断できず(早合点・誤解の名人)、内面的・実質的には負けていることが多い)。
●基本的に悲観主義でマイナス思考なため性格が鬱陶しい(根暗・陰気)。
●とにかく否定的でうざく、粗探しだけは名人級(例え10の長所があっても褒めることをせず、たった1つの欠点を見つけては貶す)。
●社会的強者には平身低頭だが、社会的弱者に対しては八つ当たり等していじめる(強い者にはへつらい、弱い者に対してはいじめる(人が見ていないときは、より一層))。
●少数派の異質・異文化を理解しようとせず、あるいは理解を示さず、排斥する(多数派=正しい と信じて疑わない、了見が狭い差別主義者)。
●何でも「右へ習え」で、単独では何もできない(群れでしか行動できないヘタレ)。そのくせ、集団によるいじめのリーダーとなり皆を先導する(陰湿かつ陰険で狡猾)。
●他人の悪口・陰口を非常に好むと同時に、自分は他人からどう見られているか、人の目を異常に気にする(自分がウソツキだから他人のことも容易に信用できない、ポーズだけで中身を伴っていない)。
●友人関係は、表面的な浅い付き合いでしかなく、心の友はおらず孤独(他人の痛みがわからず、包容力がなく、冷酷だから)。
●頭が硬く融通が利かないため、すぐにストレスを溜め、また短気で、すぐに爆発させる(不合理な馬鹿)。
●後で自分の誤りに気づいた場合でも、素直に謝れず強引に筋を通そうとし、こじつけの言い訳ばかりする(社会悪の根源、もう腹を切るしかないだろう!)。
●男は、女々しいあるいは女の腐ったみたいな考え(例:「あいつより俺のほうが男前やのに、なんでやねん!(あいつの足を引っ張ってやる!!)」)。
364 :
名無しさんだよもん:03/09/06 12:23 ID:kZUvibuc
>>361 だから、「基本的に」と言っているだろ。
窃盗罪が成立する事案で現場において取り返すのならともかく、
上の例では刑法上罪が問われないだろ。
緊急性だけでなく、法益の違法な侵害を問題にしてるんだよ。
犯罪の構成要件に該当しない行為に対して自救行為を認めるのか?
現に行われている占有侵奪は民事上の不法行為であるから
侵害が切迫していて法的手続きによれば救済が事実上不可能になるなら
自力救済が認められる事由になりうると思うが。
盗まれるまで手をこまねいて、盗まれてから裁判所に訴状持っていけなんて
そんな馬鹿な話はない。
367 :
365:03/09/07 13:21 ID:xIQR2hpF
もう一度聞く。
刑法上罪に問えないのに、刑法上の自救行為が認められるのか?
民事の不法行為と刑事を法益侵害を混同するなと何度(ry
とりあえずだな、発生した事実関係は
「コンビニのレジから1円盗んだ泥棒を店員が追いかけて無事に金を取り返しました」
ってのがすべてだろ。
コソ泥とお手柄店員の両者の行為が法的にどう評価されるかという問題で、
あんたは刑事しか問題にしていないのがそもそも問題じゃないのか。
俺はコソ泥の不法行為責任によって、お手柄店員の行為が
「民事上」自力救済として許容されるのではないかという論点を挙げとるんだ。
369 :
365:03/09/07 15:19 ID:xIQR2hpF
359は自救行為を問題にしていたんだろ。自救行為は刑法の概念だろうが。
なぜ民法で自救行為を語らなければならない?
ってか、民事上の自力救済ってなんだ。
債権回収のために、私人が強制的に金を持っていくことか?
民事上自力救済は禁止されているのに、なぜ民法での問題がでてくる?
論点を挙げるというなら最低限、根拠を示せ。
そもそもの358が民事の話だ。はじめから刑事の出る幕ではないだろう。
1円の窃盗が一厘事件的に不可罰になるであろう今回の事案なら、
残るのはコソ泥の不法行為責任だけだ。なおさら刑事が介入しては困る。
原則としては債権回収を私力で勝手にやれば不法行為にあたるのは勿論だが、
侵奪が現に行われつつある緊急の場合くらい例外的に自力救済やむなしと認めやるべきだと言っている。
>論点を挙げるというなら最低限、根拠を示せ。
内田民法I巻の360頁等に思いっきり言及がありますが。
>>370 あのな、
>>359で自救行為は禁止されている、と
>>360で言っているのに対して
>>361で突っ込んだんだろうが。自救行為は刑事。事案を民事だと言い、
刑事は関係ないというならなぜ自救行為を肯定するんだ?
しかもなぜかいきなり自力救済を語っているが。混同しているんじゃないか?
保守
で、どうなの?
休廷
一円の取り戻しでしょう?
刑法の場合→一円なので自救行為にたどり着く前にそもそも不可罰
民法の場合→社会的相当行為として不法行為の成立要件である
違法性が否定される(店員の行為おとがめなし)
店員さんは拍手喝采を浴びます。
1)
あゆ→できるでしょう
真琴→できるでしょう
2)
できないでしょう
3)
真琴。将来の彼女の稼ぎから分捕ることになるでしょう
4)
むりでしょう
お、速いね
あゆは死んでいて真琴が動物なら?
>380
非常に難しいです。
法は権利能力の無い知的生命体を予測していないので。
1)
二人ともできないでしょう
2)
できるでしょう
3)
Xさんは諦めましょう
4)
むりでしょう
「占有の訴」ってなんですか?
あゆや真琴が盗ったものをXやYが取り返したらいけないような話ですか?
>382
あゆ(や真琴)が盗ったものをX(やY)が取り返した場合に、あゆ(や真琴)
が図々しくも裁判所に「あれはぼくが持ってたものなんだよ!」と訴える
という話です。
占有の訴というのは、ある物を所持していること自体から認められる
権利(占有権)に基づく訴えのことを言います。
所持さえしていれば認められるので、その物が他人の所有物でも関係
がないのです。
だから、あゆが盗った鯛焼きを親父が取り返した場合にも、あゆは親父
に鯛焼きの占有権を侵害されたとして親父を訴えることができます。
もっとも、その後あゆは親父に訴え返されることになるので、はじめから
あゆに訴え提起を認めるな、という立場もあります。
>>383 ありがとうございまつ。
しかしまあ、親父側にしてみれば理不尽な訴えですね。
万引き犯が法的に保護されるというのがどうも理解できません。
「占有の訴」が認められて、盗品が泥棒のものになるなんてケースが
実際にあるのでしょうか?
(葉鍵を例にとって説明してもらえると嬉しいです)
>384
あゆ「やった、祐一くん、勝訴だよ!やっぱり正義は勝つんだよ!」
祐一「誰が正義だ」(ポカ)
あゆ「うぐぅ…祐一くん、ひどいよぉ」
祐一「全く…日本の裁判制度はどうなってるんだ?鯛焼き盗り放題なのか?」
あゆ「まあまあ、勝ち取った鯛焼きでも食べようよ」
祐一「いらん!だいたいもう腐ってるんじゃないのか? …ん、天野?」
美汐「ご無沙汰しています、相沢さん。…そちらが月宮あゆさんですか?」
あゆ「え? そう…だけど(なんか物腰が上品な人だね、祐一くん)」
祐一「(お前、今おばさんくさいとか思ったろ?)」
あゆ「(そんなこと思わないよっ)」
美汐「? 月宮さん、訴状が届いていますよ…これです」
あゆ「ええっ!? 裁判終わったばかりなのにっ!ガサガサ……(熟読中)」
祐一「なんで天野が訴状を?」
美汐「あるばいとです。住所不明の不可思議存在を探すのは得意ですから」
祐一「ふ〜ん…俺もそういうの得意だぞ。バイト紹介してもらおうかな?
…で、なんだって、あゆ?」
あゆ「うぐぅ…鯛焼き屋の親父さんに訴えられちゃったよ…占有の訴だって…」
祐一「…当然といえば当然だな。あゆに占有権があったってことは、あゆが
親父から鯛焼きの占有権を奪ってたってことだからな」
二ヵ月後、当然のように親父勝訴!
#このように、あゆに占有の訴を認めても、親父も鯛焼きを盗まれた点について
#占有の訴を提起できるので、結局あゆは鯛焼きをゲットできません。
#盗品が泥棒の物になることはないのです。
補足です。
一時的にしろあゆが勝ってしまうのは変だ、と思われるかもしれません。
しかし、実際にはあゆが占有の訴を提起したら親父もすかさず訴え返し、
判決は同時に下ることになるので、理論上はともかく、実際上の不都合
はありません。
>>385-386 たびたびどうもです。説明キャラに萌えました。
しかしまだ、法律の正式な講義を受けたことのない素人として、疑問が残ってます。
うざがらずにお付き合いください。
あゆ「ふ、不服だよっ! 今すぐ控訴するよっ!」
祐一「この期に及んで何だ? 非の打ち所のない判決じゃないか」
あゆ「原判決には重大な事実誤認があるもんっ!」
控訴理由書
控訴人 月宮あゆ
鍵地方裁判所第一民事部御中
控訴人は次の通り控訴理由を提出する――
あゆ「
>>385の事実認定は間違いだよっ。
そもそもボクは、たい焼き屋のおじさん(以下X)からたい焼きの占有権を奪ってなんかいないもん。
Xさんがボクにたい焼きの現実の引渡を行ったんだから、Xさんの意思に反する占有侵奪はなくて、
たい焼きの占有権は平穏にボクに移転してるはずだよっ。
Xさんが占有の訴を提起する法的根拠は消滅してるんだよっ!」
祐一「そんな手前勝手な控訴理由があるかっ(ボカッ)」
あゆ「うぐぅ……祐一君ひどいよ……」
秋子「あら、あゆちゃん。控訴理由書書いてるのね」
祐一「秋子さんからも何とか言ってやってくださいよ。全く盗っ人猛々しい」
秋子「うふふ、面白そうね。私も訴訟代理人を引き受けていいかしら?」
祐一「えっ。秋子さんまで、そんな……」
あゆ「もちろんだよ! 秋子さん、
秋子「そうね、もうひとつ控訴理由が書けますね。
売買契約は意思表示をもって締結とする民法の意思主義によると、
たい焼きの所有権は当事者間の意思表示の時点で、Xさんからあゆちゃんへ移転していますね。
つまり、Xさんはたい焼きの所有権に基づく返還請求もできないことになるわ」
あゆ「わぁ! やっぱり秋子さんが来てくれたら百人力だよっ!
ふっふっふっ。この控訴審、スゴ腕たい焼き横領犯、月宮あゆと!」
祐一「罪認めてるじゃん……」
秋子「本件は民事だから関係ありませんよ。
そしてあゆちゃんの訴訟代理人、この水瀬秋子が」
あゆ&秋子「見事逆転勝訴を勝ち取ってみせるよっ!/みせます!」
祐一「全く、あゆの悪事を認めるなんて。秋子さんらしくもないですよ」
秋子「あら、そう見えますか?」
祐一「え?」
秋子「たい焼きの所有の争いは、私はあゆちゃんに分があると思います。
でも、お金を払わなかったことは事実ですから、あゆちゃんの不法行為責任は免れませんね」
祐一「ってことは?」
秋子「Xさんが『私はたい焼きを渡したから、貴方は代金を渡しなさい』とおっしゃってきたら、
あゆちゃんはたい焼きの代金と、数ヶ月にわたる債務不履行による遅延損害金、
そして、ここまでにかかった訴訟費用の支払命令を受けるでしょうね。
逆にXさんから、精神的苦痛を理由に慰謝料を請求してくるんじゃないかしら」
祐一「ははははは……世の中、やっぱ悪いことはできないもんですね」
秋子「そうね。そうなったら、私もあゆちゃんを弁護するのは厳しいわ」
祐一「ま、これであゆの奴もようやく懲りるよな……」
という論理に瑕疵はあるんでしょうか。
祐一「…という訳で、結局まだ裁判続くみたいなんだ」
香里「ふ〜ん…さすが秋子さん、論理的な瑕疵はないわね」
祐一「なんだ、やっぱり秋子さんが正しいのか」
香里「正しいっていうか、一つの論理の道筋ね。事実をどう
法的に評価するか、それを基にどう法律構成するかの問題
だから。北○弁護士と○山弁護士も毎週バチバチやってる
じゃない」
祐一「一応このスレ、ザ・ジャッジなんだけどな」
香里「(無視)今回の場合は(1)占有を奪われたと言える
か、(2)所有権の移転時期はいつなのか、で道筋が分か
れているのよ。(1)は事実認定の問題で(2)は法理論
の問題ね。順番に行きましょうか」
祐一「そうだ、ピロに餌をやらないと! 痛! か、香里!
肩に指が! 指が食い込んでるっ!」
香里「独りで喋ってたら馬鹿みたいでしょう? 聞きなさい」
香里「まず(1)だけど。確かに親父さんは鯛焼きを自分の
意思であゆさんに渡しているのよね。秋子さんに分がある
かもしれない」
祐一「まあ親父さんも渡す時にはまさかダッシュで逃げられ
るとは思ってなかっただろうからな」
香里「ええ。だから奪われたとはいえない、という主張は裁
判官を納得させやすいと思う。ただね、対面して契約して
るわけじゃない? 現実の引渡って言うけど、引渡って物
理的な意味じゃなくて、社会通念上、ある者の支配圏から
他の者の支配圏に物を移転させることをいうのよ。だった
ら、鯛焼きを渡した時点ではまだ親父さんの支配圏を脱し
ていない、つまりまだ親父さんに占有が残ってる、と認定
することも可能だと思うわ」
祐一「あゆがその場を立ち去った時点で初めて親父さんの支
配圏を脱するって考える訳か…」
香里「そう考えると、いきなりダッシュすることは親父さん
の占有を奪ったと言えるわ。後で払います、とか騙して円
満に立ち去ったら別だけどね」
香里「次は(2)ね。これも秋子さんに分があるわ。あの人
何してる人なの? 一応親友のお母さんなのに全然知らな
いんだけど」
祐一「それな…少なくとも二回は教えてもらった筈なんだが」
香里「なんだが?」
祐一「何 故 か 思 い 出 そ う と す る と 頭 痛 が」
香里「……。ま、まあ、多分(2)については秋子さんの主
張が通るでしょうね。代金や損害は取り戻せるから親父さ
んにとっても不都合はないし。一応、代金の支払いまでは
所有権は移転しないって考え方もあるにはあるけど」
祐一「はあ…じゃあ結局のところ鯛焼きはあゆの物か」
香里「イヤなら鯛焼きを取り戻す方法はあるわよ? 契約を
解除すればいいのよ。なかったことにするの。所有権はあ
ゆさんに移転しなかった。親父さんは返還請求できるわ」
祐一「…親父さんにそう言ってくる。プライドのためにも、
ここは譲っちゃダメだ」
香里「もう腐ってるわよ? 損だわ。そんな事に拘るなんて」
祐一「(ふっ…香里内部での俺の評価が上がったか?)」
香里「相沢くんと私の間には越えられない壁があるわ!」
>>390-392 どうもありがとうございます。脳内にペヤング声が響いて萌えました。
言われてみりゃたい焼き屋の解除権を忘れてました。やはり法学をきっちり学んだ人は強い。
ただ、新たな疑問が生まれそうなので、近くまたご厄介になります。
あと香里の一人称は「あたし」です。
秋子「あら、意外ですね」
祐一「どうしたんです秋子さん?」
秋子「たい焼き屋さん、てっきり金銭賠償を求めてくると思ったら、
原状回復を要求してこられたんです。あゆちゃんの債務不履行による
民法541条に基づく売買契約の解除権の行使ですって」
祐一「……えーと、つまり?」
秋子「『お金を払わないような不誠実な相手に対しては、契約を解消します』
っておっしゃってるんですよ。契約前の状態に戻さないといけないですから、
あゆちゃんは鯛焼きを返さないといけませんね。
たい焼き屋さん、あゆちゃんと同じで、よっぽどたい焼きに思い入れがあるみたい」
祐一「なーるほど。
秋子さん、それ俺がたい焼き屋に言ってきたんですよ。香里に聞いてね」
秋子「あら、そうだったんですか」
祐一「たい焼きがあゆの物になるなんて許せないですよ。
正義のためにも、たい焼き屋の親父のプライドのためにもね」
秋子「解除を行っても、損害が残っている場合にはさらに賠償請求ができますし。
やっぱり最後は正義が勝ちますね」
祐一「これにて一件落着! ですね、秋子さん」
あゆ(うぐぅ……。まずいよ、このままじゃボクのたい焼きが取られちゃうよ!
たい焼きだけは、祐一君との思い出が詰まったたい焼きだけは、
おじさんに返すわけにはいかないよっ!
絶対に、せめて一部だけでも、このボクが合法的に勝ち取ってみせるよ……!)
たい焼き屋のおやぢ「あゆちゃんよ、よくぞこの地に足を踏み入れたな。
この鬼の哭く街、カサンドラ牢獄に自ら踏み入るとは……」
原告側訴訟代理人久瀬「ここは牢獄ではなく地方裁判所なのですが」
あゆ「流石のボクもここで年貢の納め時みたいだね。……はい。たい焼き、返すよ」
(ドサドサ)
久瀬「ふむ。ではこれで原状回復に関しては和解は成立ということで、
次に遅延損害の見積もりを……」
おやぢ「……2個……!?」
久瀬「おやぢ、どうしました?」
おやぢ「ヌヌウ、わしの目はごまかせんぞあゆちゃんよ!
わしがあゆちゃんに売ったたい焼きは5個だったはず。
なのになぜ3個しか返さぬかァ〜!?」
あゆ「あいにく、ボクには3個しか返す義務はないんだよ。これが証拠の再現映像だよ」
----------
「えっと、ひーふーみー……」
「早速盗品の確認か」
「人聞き悪いよ。これは売買契約に伴う引渡で平穏にボクに占有が移った物だもん」
「お前、いくらなんでもふてぶてしすぎるんじゃないか」
「祐一君、はい、お裾分け。2個あげるよ」
「……これ貰ったら、また共犯扱いするだろ?」
「共犯じゃないよ、悪意の第三者だよ。民事と刑事は区別しないと駄目だよっ」
----------
おやぢ「なにぬね!?」
久瀬「だ、第三者が存在するだと……!」
あゆ「これでわかったよね」
おやぢ「き、きさま……!」
あゆ「そう、ボクはおじさんが解除を主張する前に、
たい焼きの一部を祐一君に贈与してる。
おじさんには、転得者の祐一君にまで返還請求を持っていく法的根拠はないよっ!」
おやぢ「し、しかし! 祐一君とやらは『悪意の』第三者ではないか!?
そんな者に保護が認められるかァ〜!?」
久瀬「いや、これは不利なことになった。第三者が善意でなければならないのは、
民法94条の無効の規定と96条の取消の規定だね。
545条の解除の規定においては、第三者が善意か悪意かに関わらず、
保護を与えることになっているんだ」
おやぢ「はあ〜聞こえんな〜!?」
久瀬「悔しいが、それが法というものさ。
あの相沢君を保護しなければならないとは皮肉なことだが……」
あゆ「さ、原状回復に関してはこれで和解する?」
あゆ(ふっふっふっ。いったんこの線で和解を成立させて、祐一君には後で改めて、
あのたい焼きをボクに贈与してもらうことにするよ。
正義感の強い祐一君のこと、食べずにどこかに保管してるはずだからね……)
……というあゆの戦略を立ててみたんですがどうでしょうか。
>>396 祐一が「あゆは絶対金を払わない上、絶対鯛焼き屋のおやじは契約を解除する」
とかの特段の事情を特に知っていた場合、信義則で祐一の鯛焼き取得の主張が
制限されることは考えられるかと。
ついでに問題も出してみるテスト。
病気を苦に自殺を考えた美坂栞は、自宅内の自分の部屋でカッターナイフで手首を
切ろうとしていた。
それを見ていた栞の姉である美坂香里は、「このまま栞が自殺してしまえば病気より
楽に死ねる」と考え、あえてこれを止めなかった。
その後、栞が自分の手首を深く切ることによって、血が噴き出すのを見た香里は驚愕して
やはり栞を助けた方がいいと考え、救急車を呼ぶと同時に、栞に自分のできる限りの介抱をした。
やがて救急車が到着し、栞は病院に搬送されることになったが、その途中、救急車が事故を起こし、
その事故が元で栞は死んでしまった。
栞の怪我は、救急車が事故に遭わずに病院に到着していれば、絶対に回復する
程度のものであった。
美坂香里の罪責について論ぜよ。
また、栞の怪我は自殺行為によってすでに助からない状態で、事故はその死を幾分か早めたに
過ぎなかったという場合に、結論に差異はあるか。
民事と刑事のそれぞれにおいて、
刑法 : それが「犯罪」か否かを認定する法。罪と罰。国家権力。
民法 : 個人間の契約とか損害賠償とか。破っても「違法」にはなっても「犯罪」ではない。
という関係で、たとえばあゆのばあい、
刑事 : あゆの行為は詐欺や窃盗であるか否か。
民事 : 代金の支払い義務など。
というのが問題になる、って認識でいいんだよね?
で、
刑事 : 詐欺や窃盗は成立せず。
民事 : 売買契約とその履行・不履行の問題であるので民事の領域。あゆは代金を支払うべし。
って感じでいいのかな。(うぐぅ、後で払うよ〜の場合)
>>398 大体いいが、事実をどう法的に評価し、解決のためにどう論理を立てるかは各人で
異なるから、結論は必ずしもひとつに決まるわけではない。実際、あゆの罪状に窃
盗や横領を認める説もある(個人的には横領だと思う)。
>>384 だからあゆの行為は万引きじゃないんだってば。
万引き(窃盗罪)ってのは、勝手にモノを盗むこと。
あゆがいきなり親父のところからタイヤキを盗んでいったら万引き(窃盗罪)になる。
今回のケースは売買契約に親父は応じてるんだから、タイヤキを引き渡すこと自体は
親父は了解してるわけよ。だからあゆが勝手に奪ったわけじゃないから、タイヤキを
盗んだことにはならないし、窃盗罪としての罪もない。
ただしあゆはタイヤキの代わりに代金を払うことを売買契約において約束してるわけで、
また親父は約束してもらってるわけで、だからあゆには代金を払う義務は残ってる。
また親父も代金を請求することはできる。
ようするに債務不履行の問題だ。
頼むから脳内イメージで窃盗犯にしたてて窃盗罪を押し付けないでくれ。
つまり法律は弱者のためになるとは限らないというわけですね。
>>402 法は弱い者のためではなく、正しい者のためにある。
404 :
384:03/09/20 14:54 ID:rs9z9xuc
>>400 私は正式に法を学んだことはありませんが、
あゆが刑事上の窃盗犯に当たらない可能性が高いことぐらいは心得ているつもりです。
そこで
>>384では、あえて「窃盗犯」という言葉は使わないで
意図して「万引き犯」「泥棒」という言葉を使ったつもりですが。
刑事上の厳密な意味で窃盗犯であるかどうかは別として、
常識的に考えて、あゆの行為は私たちが「万引き」「泥棒」と呼ぶものです。
(例えば、保育園の園長がバイトの真琴に「この給料泥棒!」と言ったとき、
それは必ずしも「窃盗犯」を意味しませんよね?)
そもそも、
>>352-353の提題と>>382-以下の議論は、
あゆとたい焼き屋の債務債権を巡る民事上の争いです。
窃盗犯(or横領?詐欺?無罪?)かどうかの認定が出るべき場面ではありません。
「窃盗犯」という刑事上の言葉を避けたのもこのためです。
ロジックを追わずに、揚げ足を取るような真似はやめていただきたい。
>あえて「窃盗犯」という言葉は使わないで 意図して「万引き犯」「泥棒」
……それって配慮したっていうのか?
揚げ足とりで悪いが。
>384は>404が言いたくて「あえて「窃盗犯」という言葉は使わな」かった
だけなんじゃないかな?
揚げ足を取るような真似で申し訳ないが。
法律を専門に学んだ人やプロばかりで話してる訳じゃないんだから
議論の本筋でないところでのあの程度のファジーな表現はOKでは?
>>394-346 AirRPG?w
素朴な疑問だが、上のたいやきの事例では、原審で判決が下っているわけだよな?
控訴審で訴訟対象が占有権から債務不履行の解除権(催告はしたのか?)に移っているようだが
訴えの変更は済んでいるのか? 新訴訟物理論に基づくなら問題にならないだろうが…。
>408
民訴の話は敢えてスルーしてます。
気になる方は、原審であゆの占有の訴えに対して親父さんが
本権に基づく反訴をしたものと考えてください。
まあそれでも変なんですが、とりあえず話を民法に絞った方が
分かりやすいかな〜と思いまして、言及しませんでした。
結局鯛焼きはあゆの物かよ
真琴と祐一との劇中の「結婚式」は法律上はどう評価されますか? 民法典の想定する婚姻でないことは確かですが…
>>412 あれって幼稚園児が「将来結婚しようね」「うん」というのと同等なんじゃないか?
評価のしようがないです。
1.
>>412のいう様に民法上の婚姻に当たらない。
2.「結婚式」そのものは、権利発生原因ではない。
3.それ以前に、当時の真琴に意思能力を認められず、合意の形成を想定しにくい。
4.それ以前に、真琴は人ではない。。
民法94条の無効と96条の取消が第三者に善意を要求しているのに対し、
545条の解除が善意悪意を不問にしているのはなぜでしょうか?
常識的に考えれば、あゆが不当取得してきたことを知っていた祐一にも
たい焼き屋は返還請求を行えるような気がします。
>>414 当事者間の将来の婚姻締結に向けた合意、つまり婚姻の予約契約(婚約)とは解されないでしょうか?
婚約に関する明文の規定はないですが、判例では婚約の法律効果をある程度認めているような気がします。
もしこの結婚式に関して訴訟があるとするなら、当該結婚式において、
両者の真意に基づく合意の形成が本当にあったかどうかが争点になると思います。
例えば、真琴の死んでいる間に美汐あたりに移り気を起こした祐一に対して、
奇跡で復活した真琴が婚約の存在確認とその不当破棄による賠償を訴える、などが考えられます。
「わしは……! けっこんをしていない…!
あの時…真琴に意思能力は認められなかった……!
つ、つまり……契約は無効っ……! 意思の欠缺ってことだっ…!
よって……けっこんもクソもないっ…! 不成立っ……!
ノーカウントなんだっ…! あの結婚式はっ……!」
と、祐一君は裁判で苦しい言い訳をすることになりそうです。
真琴は人間じゃないから人権は無いのでは?
>>416 はいはい、言い忘れてましたっと。
「本問上、妖狐は自然人として、私権を享有するとみなす。
また、妖狐が権利主体でなく動物に関する規定が類推適用されるとする場合に、結論に差異はあるか。」
苦しいいわけも何も、本物の婚姻を結んでも
『死が二人を別つまで』しか有効でないというのに
予約が死後も有効なわけないだろう?
まあ復活が当たり前であり周知の事実だとしても、
長期不在が離婚の理由になるんだし破棄の正当な理由に該当すると思うが。
419 :
397:03/09/25 00:07 ID:aQzJxfqJ
>>415 民法94条や96条の場合には意思表示の時点で無効・取消原因がすでに存在しているのに対し、
545条の場合には意思表示の時点で解除原因は存在していないため。
解除というのは、たとえば債務不履行の場合、契約締結後当事者が相手方に催告し、
それでも履行しないときになすのが普通で、それまでは契約は有効に確定している。
だから、第三者、上の例で祐一はその辺の事情を知っていても実際に解除がなされるまでは
あゆとおやじの売買を有効なものとして扱って良いから。
あとであゆが金をきちんと払って、結局解除されないかもしれないしね。
ただ、上にも書いたとおり、祐一が、あゆは鯛焼きの代金を払っておらず、以後払う気も
ない事を知っているのに、鯛焼き屋のおやじの解除の主張を封ずるためにあゆから
あえて譲渡を受けた、というような特段の事由のある場合には、信義則上祐一の主張が
制限されることが考えられると思う。
>>412については、
>>415の言うように婚約にはなりうると思う。
ただ、あの当時の真琴に意思能力があったかというと、まあ無かったと思う>無効
仮にあったとすると、一応契約として成立するから、勝手に破ったら債務不履行で
損害賠償ものだと思う。もっとも、婚姻の履行を求めて訴えることはできないが。
自分は親族相続はあまり詳しくないけど、こんなものかな?
ちなみに・・・上の刑法、難しすぎました?
数日待っても誰も解答しないみたいなんだけど・・・
あと憲法の問題もいくつか考えてるので、書き込んでもよろしいでつか?
>>418 そんなに長期だったっけ? 冬に死んで次の春には復活したんでは。
>>419 >美坂香里の罪責〜
刑法の理論を知ってるか知ってないかの問題ジャネーノ?
素人考えじゃ、楽に死なせてやろうとしてるお姉ちゃんは全く悪くないと思うけど。
>>415 もし、祐一があゆの「後でちゃんとお金払うもん」という言葉を信用し、
「後で払うならまあいいか」と思ってたい焼きを受け取っていたならばどうでしょうか。
また、祐一がたい焼き屋から請求を受ける前に、
既にたい焼きを食べてしまっており返還が不可能な場合、結論に差異はあるでしょうか。
>真琴の結婚式
結婚式の時点では真琴は意思無能力と思われますが、真琴が祐一のことを好きなのは事実ですから、
追認によって婚約を有効にするという選択肢はないでしょうか。
>419
俺も無罪に一票。
自殺は犯罪じゃないから共犯は考えられないし、
見てただけじゃ自殺幇助罪も無理。
424 :
名無しさんだよもん:03/09/25 00:57 ID:cw57RjSX
☢ฺ
425 :
名無しさんだよもん:03/09/25 01:01 ID:yU0us3JE
☢ฺ
426 :
名無しさんだよもん:03/09/25 01:09 ID:pMxeF1Ut
427 :
空町住人:03/09/25 07:57 ID:78pPnkT3
目つきの悪い黒シャツの男がうちの牛乳を勝手に飲みました
告訴したいのですが・・・
>>419 >あと憲法の問題もいくつか考えてるので、書き込んでもよろしいでつか?
書き込むのは勝手。答えが出てくるかどうかは別問題。
専門家が答えを知ってるか知らないかの問題じゃなくて、素人でも意見が言えるような問題だといいと思う。
裁判員制度も導入されるしね。
>>419 >ちなみに・・・上の刑法、難しすぎました?
>数日待っても誰も解答しないみたいなんだけど
別に答えてもいいが…、正直、典型論点を集めただけに見えるので食指が沸かない。
議論の帰結が見えているのをわざわざ書き込もうとは思わないでしょ。
>>427 牛乳の一本や二本で告訴するのは、費用の面からも時間の面からもお勧めできません。
調停による解決をお勧めします。
そもそも、なぜ自殺をしたらいけないのか。
432 :
名無しさんだよもん:03/09/28 13:26 ID:rreIEWtK
>>431 一応刑法の理論では
結果無価値・・・自らの法益を捨て去るだけなので別に違法ではない
行為無価値・・・社会的に推奨される行為じゃないので違法だが、可罰的違法性がない
ってされてるね。
まあ、そういうの抜きに普通に考えてもして良い行為ではないと思われ・・・
とはいえ、未遂でも処罰されるわけじゃないからねー。
当たり前と言えば当たり前だが、法的責任と道徳的非難はわけないと。
>法的責任と道徳的非難はわけないと。
すまんが、どう違うのか素人の俺にはサッパリ判らん。
人を殺すと罪になる(法的責任が問われる)のは、それが道徳的に非難されるからじゃないのか。
人を殺すと罰せられるのは、法で禁止されてるから。
逆に道徳的には良くないけど合法で罰せられない悪行とか、法に触れる善行とかあるじゃん。
俺は素人だが、罪咎は事の善悪でなく法に則っているかで決まる、ってのはしってる。
でも、道義的にはどうでも死にたいやつは死ねば良いと思うんだが、自殺幇助って罪があるんだっけ。
死のうとしたって無罪なのに、助けないと有罪ってのは納得いかん。
どなたか解説プリーズ。
そして、法律で殺人が禁止されているのは、道徳的概念ももちろんあるだろうが、
他人の「生命」というものに損害を与える行為であるからだろう。
>>436のもおそらく、
本来助けられるはずだった「生命」を助けようとしなかった、というのは
他人の「生命」の損害を避ける行為をしなかった、とみなされ罪になるのではないだろうか?
>>436 できるだけわかりやすく解説してみるテスト。
そもそも、殺人が罪であるのと同様に、自殺は罪だった。
何故なら、生命ってのは、憲法上の最高の価値である個人の尊厳の源泉だから。
死んでしまったら、権利を有する主体そのものがなくなるわけだからね。
昔の英国なんかでは、自殺未遂者は自殺未遂罪で処罰されてたりした。
そして、自殺が罪である以上、当然に自殺幇助も罪ってことになる。
ところが、人権概念が進歩してくると、生きることに希望を絶たれた人間が自ら生命を絶つことを、
国家が刑罰をもって禁止することは、逆に個人の尊厳を侵害しているのではないかって話が出てくる。
そもそも、個人の尊厳には幸福追求権や自己決定権が含まれてるんだけど、
自分のものである生命に関する選択を認めずに苦痛に満ちた生を強制するのは、
それらの権利を踏みにじるものではないかってことね。
で、結局「自殺は違法ではあるが可罰的違法性に欠けるために罰しない」ってことになったと。
言い換えると、自殺は罪だけど、自己の個人の尊厳を守るための行為だから、特別に処罰対象から除外するってこと。
まあ、正当防衛とか緊急行為が、犯罪行為であっても処罰されないのと同じようなものね。(厳密には違うんだが)
つーわけで、自殺だけは「特別に」刑法における処罰対象から除外されたと。
ところが、この理論は自殺幇助罪の場合には当てはまらないわけ。
なぜなら、自殺行為によって失われるのは「自己の」生命だけど、
自殺幇助行為によって失われるのはあくまで「他人の」生命だから。
てなわけで自殺幇助行為は、「特別に」処罰対象から除外されることなく、普通に犯罪として処罰されると。
つまり、「死のうとしたって無罪なのに、助けないと有罪」なんじゃなくて、
「どっちも有罪。ただし前者については自分の命のことだから特別に見逃す」ってことね。以上でひとつ。
>>435 うーん、まぁ、法的責任をつきつめていけば社会通念云々の道徳的非難にいきつくのは
仕方の無いところなんだけど。
例えば、現在では、不倫しても姦通罪なるものが存在しない以上、罪に問われることは
無いよね。
もちろん不倫は好ましいことじゃないし、道徳的には非難に値するだろうけど、それだけで
「罪になる」わけじゃない。(民事上の責任は別にするけど)
近親相姦だって、不道徳ではあるけれど、罪を問われるわけじゃない。
つまり、究極的な法の拠り所として道徳があるとしても、この二者は決してイコールでは
ないということ。特に近代法では、中世以前の恣意的な法の運用への反省から、法と道徳との
峻別が前提になっている。
とはいっても、これらは密接不可分の関係にあるから、完全に切り離せるわけじゃないんだけど。
>死のうとしたって無罪なのに、助けないと有罪ってのは納得いかん。
別に、「助けないと有罪」ということじゃないんだが…。
>>436が帰り道に自殺志願者に遭遇したとして、そのまま無視する程度なら
幇助には問われない。
_ _
〃┏━━ 、 ______________________
| ノノソハ))) /ま、ボクの食い逃げも
(\リリ ´ー`)リ < 「道徳的には非難に値するが、決して罪ではない」
(ニE(#⊃o⊂#) \ってことだね。鯛焼き屋のおじさんには悪いけどねっ。
/__∞_|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(_f_)_f_)
>>438 行為無価値的見解だね。
結果無価値の側からは、自殺=自己の生命という法益を自ら捨てるだけで、
罪でも何でもない。
ただ、一度失ったら戻らないものなので、他者が関与した場合には
その他者を特別に罰する、って事になるかと。
>>439 >帰り道に自殺志願者に遭遇したとして、そのまま無視する程度なら
>幇助には問われない。
もっとも、それが家に帰ったら家族が・・・とかだったら、
不作為の自殺幇助にはなりうるけどね。
>>440 それはあり得ないから安心しる!
>>441 >それはあり得ないから安心しる!
DQN認定だな(ワラ
「頼むから脳内イメージで窃盗犯にしたてて窃盗罪を押し付けないでくれ。」
実際、利益窃盗で刑事不可罰ってのが一番可能性が高いと思うけどなー。
444 :
441:03/10/01 23:02 ID:538Mddje
>>442 すまん、漏れ横領罪説。
まあ、書き方が悪かった罠。
それは「まず」あり得ないから安心しる!
445 :
422:03/10/02 07:31 ID:i7nkSnJT
スマソ、誰か答えて。
>>445 >>442の場合は原則に立ち戻って、解除の効果は祐一には及ばないと思われ。
不当利得で構成するのもかなり難しいだろう。
まあ、それでもあゆには請求できるからね。
結婚式の方は、「無効」な行為は「追認」は出来ない。
もっとも、新たな行為をしたものと見なされる可能性はある(民法119条)
この条文は親族相続の方にも確か適用あったよなあ・・・・?
>415と>422とが噛み合ってない気がするのは漏れだけか?
448 :
415:03/10/03 17:32 ID:q+qpHSeQ
マルチが図書室で充電する行為は盗電にあたるのではないか?
>>449 学校の同意を得てなかったらあり得る。
ただ、その場合行為者が誰かという問題になる罠。
マルチは法律上はただの物扱いだよな?
yes 掃除機と同じ。
素人ですが問題を作ってみました。お時間のある方検討おながいします。
突然ですがマルチが車に轢かれて死んでしまいました。
(壊れて修理不能になってしまいました。)
浩之が加害者に損害賠償を請求しました。
現在の法律でマルチがどこまで人間に近く扱われるか、
以下の点について検討しなさい。
(1) マルチの行動は外見としては人間と同様だとします。
(すなわち、人間に対するのと同程度の注意を運転手が払っていれば
事故は起きなかったものとします。)
この場合、マルチは歩行者として扱われ保護される。
したがって、加害者の責任割合を評価する場合、通常の歩行者対車のケースと同様になる。
(2) 浩之はマルチを研究所から譲ってもらうとき製作の実費1兆円を支払っていた。
(ゲーム本編と設定が違うけど見逃しておくれ。)
加害者はそんな損害が生じうるとは予想できないから、
人間が死んだ時の損害額として考えられる妥当な額を支払えば足りる。
(3) 法律に阻まれて入籍こそ出来なかったものの、
浩之はマルチと幸せな同棲生活を送っていた。
浩之は加害者に対し、人間の配偶者を失った場合と同程度の慰謝料を請求できる。
現在の法律なら、ただの家電以外の何物でもないわけで。
何処までも何も、欠片も、人間に近く扱われない。
(1) 歩行者として扱われず保護されない。状況によっては物体を放置していた浩之に事故の責任がかかることも。
(2) 予想の問題ではない。きちんと、値段分は賠償義務が生じる。が、幾らで譲渡されようと、値段は量産型を参考とされる。
(3) 物体相手では同棲生活とは認められない。が、慰謝料の請求は請求するだけならできる。
どれくらい取れるかは世間の認知度による。現代社会なら却下される可能性も高い。
素人が答えてみました。
455 :
453:03/10/09 21:38 ID:sJHsHbAK
>(1) 歩行者として扱われず保護されない。状況によっては物体を放置していた浩之に事故の責任がかかることも。
うーん。そんな気もしてきたな。
そうすると(2)(3)の設問が空しくなってきた。_| ̄|○
今年の論文でも出されてたけど、不法行為はムズイ・・・
(1)について
人間でないので歩行者として扱われるわけではないが、見かけや動きが人間と
似ているから、過失についての予見可能性や回避義務違反の程度は大体同じに
考えられるんじゃないかな?
(2)について
これはどこまでを「損害」とするかの問題で、当然マルチは人間じゃないから
人間の死亡時の損害賠償の価格とは全く関係はない。
んで、どこまでが「損害」になるかというと、かなり難しい。
多分量産型が出回ってる状態なら1兆円−量産型の単価の部分は特別損害になるだろうから、
轢いた人間がそこんとこの事情を知ってたときのみ請求できることになるかと。
だから、原則は量産型の単価かな?
量産されてない段階なら、開発費抜きで試作機一体分の価格か。
(3)について
ここで、浩之がマルチを轢いた奴にどんな請求が出来るか整理してみる。
まず、マルチは浩之の財産で、それが轢かれた(過失あること前提)ために
壊れている>単純に民法709条で損害賠償
次に、浩之の精神的損害には710条で
問題はこの次。
711条の類推適用が認められるか。
これはどうかな・・・?人間じゃないからねぇ・・・
一応、無理じゃないかと言っておく。
ただ、「幸せな同棲生活」云々が機械とでも可能であるとすると、
認められるかもしれないけど。
マルチ(に限らずロボット全般)に人権を認めようとすると、法律の前に
憲法を改正しないと駄目だと聞いたんですが・・・
そのあたりはどうなんでしょうか?
で、浩之が「放置していた」事になるかというと、これまた訳が解らないわけで・・・
今の世の中じゃあんなに動き回る電気製品なんて存在しないけど、ああいう風に
街を出歩くのが当然で、しかもそれが精度の高いコンピューターを搭載して、
人間並みかそれ以上の危機回避能力もってたら、ただ単に放置していたことには
ならなくなるような気もする。
不法行為ってのは結構実際に起こってみなければどっちに転ぶか解らないことが
たくさんあるからね・・・
法律の本なんかでも、ここのところだけは理論そっちのけで妥当性だけで争ってる
ようなのが多くて、なかなか解りやすいのが無いんだよね・・・
挟んでしまった。
>>457 「何人も」って言葉があるからねぇ・・・ロボットは人じゃないし・・・
漏れはさすがにそんなことまでは考えたことはないけど、必要かな?
その前にマルチみたいなのが出来ても、ロボットに人権認めようなんて議論は
そもそも出ないんじゃないかな?どんなに人に近くてもやっぱり人ではないし。
これも本当にそういう世の中になって見なきゃわからないね。
>>457 ちょっと前にアカデミースレで議論があった。
「ロボットたち自身が団結して、自分に人権が必要であると
人類に対して主張しないかぎり、永遠に認められることはないだろう」
というような話だった。
マルチの人権は、
・『知性とプログラムの境界は』『人とは何か』といった哲学の範囲に問題点があるため
答えを出すことが出来ない。
・ロボットに人権を与えることは人類にとってデメリットしかない。
場合によっては社会が崩壊しかねない。
の二点により不可能っぽい。
ロボットに人権を認めることのメリットが、デメリットを上回らねばならない。
イギリスやフランスで行われた革命のように
武力を行使して、人類がロボットの人権を認めざるを得ない状況に
持ち込む必要があるだろうな。
アカデミー向きの話題ですね。
確かにザ・ジャッジの範囲を逸脱してる……
にもかかわらずレスるのはまずいかな?と思いつつ──
自然発生するわけでないロボットは
>>460、
>>462のような行為を取れないように造られる(ロボット三原則他)
まあ、浩之みたいなのがリンカ−ンみたくやるしかない。
ビンラディンで終わりそうだが。
ロボットに人権を認めると・・・
労働基準法に定められた雇用環境のもとで、
労働時間や賃金が決定されたりするんだろうか。
セリオやマルチどころかルーチンワークしかできないロボットも保護されるような
法律が出来たりして、修繕や廃棄にも適正な手続が要求されたり、
雇用条件改善を主張してロボットがストを起こしたり、
雇用者がセクハラならぬロボハラで訴えられたりとかする社会…
_| ̄|○
>>464 昔の専制君主から見りゃ、現代ってこんな感じだよな。
「奴隷のくせに市民と同じ権利主張すんなヴォケ」
「機械のくせに人間と同じ権利主張すんなヴォケ」
どう違いますか?
>466
つまり、現代におけるメイドロボ萌えは、昔で言うところの奴隷と王子の禁断の愛に近いと。
てことは、未来ではオタクたちが過去の美談として語られるのだろうか?
>>466 >「奴隷のくせに市民と同じ権利主張すんなヴォケ」
>「機械のくせに人間と同じ権利主張すんなヴォケ」
>どう違いますか?
前者は支持を失いましたが、後者はそうではありません。
また後者はこれから先、社会的コンセンサスを得られるかどうかも不明です。
これは人権を考えるうえで、重要にして決定的な違いです。
>>466 奴隷と市民は生物学的に同じだが、ロボットとは全然違う。
生物学的と言う点は、結構あやふやな境界で線引きされているものだと思う。
例えば、堕胎は殺人罪になるかどうかとか。
受精前の卵細胞、受精後卵細胞、子宮到着後の卵細胞、胎児、新生児……。これらの内、倫理的かつ法的にどこから“生物”として見るかはいまだに意見が割れている。
つまり、生物学的で区分けするのは何ていうか微妙。いつかはセリオ達も市民権をえられるんじゃない?
生物学的に何処からが人間か論議の的であっても『これが人間だ』という確固たる存在のある人間と
ただの物体でしかないロボットでは一緒にするには越えられない壁がある。
>『これが人間だ』という確固たる存在のある人間
ほう、そんなものが存在するとは知らなかった。手に取って見せてほしいものだ。
>ただの物体でしかないロボット
タンパク質と核酸でできているか、金属と半導体でできているか、
材料の違いはあるが、いずれもただの物体であることに違いはあるまい。
現時点でロボットに基本的人権が与えられない理由があるとすれば、
それは単純に、「彼らが主張しないから」の一点だと思うがね。
自分の権利を主張するような高度な知性は、世界中のどんなコンピュータにもまだ実装されていない。
だから、人間は安心して機械を道具として使っていられるわけだ。
未来に機械が知性を獲得して、人間と争えるようになってきたら、事情は変わるだろう。
>現時点でロボットに基本的人権が与えられない理由があるとすれば、
>それは単純に、「彼らが主張しないから」の一点だと思うがね。
どーだろ。
社会を構成するメンバーの同意が得られてない点にあると思うが。
権利を認めるのは社会で、社会を構成するのは人間だからね。
今、高度な知性を持つエイリアンが現れたって、彼らに人権が認められるわけじゃないし。
知性や生命と言うのは、人権が認められる理由の一つではあっても理由そのものじゃない。
法が前提としている自然人というのも大概曖昧だが、それらの定義の曖昧さを持ち出して、
ロボットにも人権を〜というのは、学者くらいにしか通用しないよーな。
…そのうち人権派弁護士やプロ市民が、人間がロボットの権利を抑圧・搾取しているとかいって、
”権利を主張する”ようプログラムされたロボットを作成するよう要求する社会になったりしてw
474 :
471:03/10/16 18:57 ID:umCeQV0N
>>472 『これが人間だ』という確固たる存在は”自分自身”だ。それともお前は人間じゃないのか?
他人でもいい。周りに誰も居ないとはいうまいな。
それから構成物質の違いじゃない。今の社会は人間が作り上げた人間のための社会だ。
人間が知的生命であることは前提に組み込まれて認められている。
だが、ロボットは違う。現在の『人のための社会』では何も認められない。
『人とロボットの共存する社会』にならない限りな。
それから何度もいうようだが、権利を主張するような害悪なプログラムをわざわざ組むやつは殆ど居ないぞ。
>>473みたいなのはいるかもしれんが。
結局、ロボット自身より、人間の中に愛護団体みたいなのが出来て、そいつらが騒がしく言ってくるかもしれん。
で、社会的弱者であるロボットは保護されていくと思う。完全に人間と同等な権利を得られるかは解らん。
まあ、そうなっても差別はなくならないと思うけど。
ちなみに、愛護団体が国の法律を変えた例として実験動物の扱いがある。
『実験動物は人と同等に扱う事』これが扱いに関する規則。
殺す際も決して苦痛を与えない。周囲の環境は出来るだけ快適にする。殺す数は最小限に。
まあ、これだと、本当の意味で『人と同等』とは言わんが。
低効率の化学反応で限られたエネルギーしか作れないくせに、
布で全身を覆わないと風雨や寒さもしのげないくせに、
情報処理系の素子数だってたかだか1000億程度のくせに、
人間ってそんなに偉いの?
>>474 「構成物質の違いじゃない」のなら、
体が金属で、脳が半導体で出来てる人間だっていてもいいよね。
落ち着け。哲学の話になっとるぞ。
>474
今だって、『ロボットと共存している社会』だぞ。正確には『ロボットと動物と植物と共存している社会』だが。
その社会の中心に立っているのが人間なだけ。
ロボットは既に様々な分野で活躍している。ましてや、メイドロボだと日常の生活にも大きく組み込まれると思うよ。
478 :
471:03/10/16 21:22 ID:umCeQV0N
>>476 能力が優れてる=偉いなんて考えてるのはお前だけだ。
というか、偉い偉くないなんて何故言い出す?
存在と社会的承認を混同した詭弁はスレ違いだ。お題はあくまでロボットの法的保障。
>>477 社会に組み込むのはいいとして『共存』というのは法で保護されるという意味で使ったが
これは哲学の範囲か。
法とは人が生活していくために必要な物。
後は、宗教から生み出た道徳心など主観的なニーズから生まれるもの。
ペットを飼うように家にメイドロボを置くと、愛着が湧いてくるだろう。
家族同様に思う人もいるだろう。アイボでさえ可愛がられるんだから。孤独な寝たきり老人にとっては天使だろう。
そんな人間が、ゴミ捨て場に捨てられた他のメイドロボを見たら、どうだろう?
そういう奴らが集まって、権利を主張する運動。「俺たちと同じ姿で、話し、聞き、考える者が何故、物扱いされる!?」
しかし、反対は言う。「だって、実際物じゃん。人間から作られたんだよ?」
更に、反論。「普通の子供だって人間から作られた! 家畜だって同様だ」
更に反論。「いや、でも、やっぱ、なんか違うし。命令一つで感情が百八十度変わるんだぜ?」
結局、どっちの主張も正しいと思う。だから、主観的なことで決着がつくかと。
長文、スマソ。つまり、俺が言いたかった事は、誰か可愛いセリオみたいなロボット作ってくれよ!!
スレの趣旨からだいぶ外れてきたんで、そろそろ法律に戻っては?
と言ってみるテスト
482 :
名無しさんだよもん:03/10/20 09:48 ID:IX8dxyGS
☀ฺ
>481
ショッカーとブラックゴーストモナー
485 :
名無しさんだよもん:03/10/22 21:12 ID:KqtSCvv/
>>484 確かに寒いな・・・・
管理がまともに出来ないならサイトなんか作らなくちゃいいのに。
>>484が指してるやり取りって管理人の誠意の無さがもろ見えだな。
しかし、こういった話題はこのスレでするものじゃあんめぇ。もっと事態を
面白くしてくれそうなスレに行ったら?
雫における月島会長の罪状について列挙してください。
民事でも刑事でもおっけーです。
毒電波の因果関係の立証についてもおながいします。
現行法では無理だけど、法人の概念を準用して、「人ではない存在だけと
人に擬制して権利義務の主体とすることを認める」ってのは制度として
将来的には作れないことはない予感。
ロボットには人に準じた意思能力と権利能力を認め、その最終責任は所有
者が持つって形で。
>>487 瑠璃子エンドを前提にすると、
1.数年前の瑠璃子に対する強姦致傷。
2.本編ではまず、夜に校舎に忍び込んだことで建造物侵入。
3.瑞穂、さおりんに対する強制わいせつ等致傷の正犯、強姦致傷の正犯。
4.毒電波による生徒会役員に対する傷害。
2と3がそれぞれ牽連犯(かすがい現象)、それらと1,4が併合罪。
こんなところかな?
あと、祐介になんかやってたっけ?
ちなみに漏れ、今年の問題をこんな風に読み替えてたよ・・・
連続書きスマソ。
民法1問目
開業医を営む霧島聖は,飼育している犬のポテトの運動を従業員の国崎に命じた。
そこで国崎が運動のためにポテトを連れて路上を歩いていたところ,自転車で走行していた
美凪が運転を誤って自転車をポテトに追突させ,驚いたポテトは国崎を振り切って
「ぴこぴこぴこ〜」と暴走した。
そこに反対方向から歩いてきた、呪いで足に不自由が発生していた神尾観鈴は,
ポテトと接触しなかったものの,暴走するポテトを避けようとして足の障害のために
身体の安定を失って転倒し,重傷を負った。
観鈴が聖,国崎及び美凪に対して損害賠償を請求できるかについて,それぞれに
対する請求の根拠と,聖,国崎及び美凪の考えられる反論を挙げ,自己の見解を論ぜよ。
刑法1問目
川澄舞は,夜の学校で,学籍を巡り生徒会長の久瀬と口論になり,激高して
とっさに殺害することを決意し,持っていた剣で久瀬を力任せに斬りつけた。
久瀬は,切り傷で重傷を負い,その場に倒れ、意識を失った。
舞は,ぐったりとして動かなくなった久瀬の様子を見て,久瀬が死亡したものと考えた。
その直後,舞の友人倉田佐祐理が学校を訪ねてきたので,舞は,事情を説明し,
久瀬の死体を山中に埋めることに力を貸してもらいたいと頼み,佐祐理もこれを承諾した。
そこで,舞及び佐祐理は,リヤカーを持ってきて久瀬を運び入れ,舞が引き,佐祐理が
後ろを押して,山中に向かった。その途中,久瀬が一度身動きをしたことから,
佐祐理は,久瀬が生きていることに気付いたものの,日ごろから久瀬を快く思って
いなかったので,「あははーっ、こんなモノとっとと埋めて片づけちゃいましょうねーっ」と考え,
舞には久瀬が生きていることを伝えなかった。そして,山中で,舞及び佐祐理は,一緒に穴を掘り,
その中に久瀬を投げ込み,土を掛けて埋めたため,久瀬は,窒息して死亡した。
舞及び佐祐理の罪責を論ぜよ。
電波による犯罪は立証できるのか?
二次的な強姦とかは大丈夫そうだが。
>>484 痛い管理人だな・・・
まあこんな馬鹿な葉鍵人はほっておけ
スレ違いだしな(w
>>484 >>485 >>486 >>493 3猫龍様の悪口言うなヴォケ!
一度死んで来いヴォケ!
能無しヴォケ!
死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね
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死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね
ここのスレ全員死ねやヴォケ!
>>491 へえ、面白いな。
素人には誰が悪いのか見当もつかん。佐祐理さんの殺人は確実そうだが…。
法律屋さんならどう答えるんだ?
>>496 結論だけ先に言うと、漏れは
上の方>みすずちんは聖、国崎、ナギーの全員に対して賠償請求可
下の方>舞は殺人未遂、さゆりんは普通の殺人(殺人既遂)にした。
ちなみに上にも書いたけど、これ司法試験問題改です。
脳内でこんな風に読み替えると少しは問題解くのが楽しくなる。
それでも、今年の問題は無茶苦茶難しかったよ・・・
完全な素人の考えだけど、舞は未遂なのかな?
>舞及び佐祐理は,一緒に穴を掘り, その中に久瀬を投げ込み
舞も殺人まで行ってるように見えるけど。
生きてるとは思ってないから死体遺棄?
結果的に殺してるから過失致死?
殺意があって、久瀬が死に至る原因となる行為をしているから、俺なら殺人にする。
刑罰は俺の奴隷になることな。刑期は俺が飽きるまで。
>>498 俺の奴隷って……(汗)まあ、舞はやろう。佐祐理さんは俺のだ。
というか、ジャッジでそういうのはまずいんじゃないか?(他人事)
とりあえず死んでないから死体遺棄じゃないだろ。
故意だから過失でもないし。
舞は激昂した&気付いてない、しかし重傷を与え手当てをせず久瀬を埋めた(結果死亡)ので傷害致死。
佐祐理は殺人罪か?。
>>497 ふーん。
観鈴ちんが聖先生にまで賠償請求を持っていけるってのが意外だな。
聖先生なにも悪いことしてないように見えるけど…
>>500 悪いこと云々は刑事。民事は違う。責任があるかとか。
ポテトの飼い主として責任あるのよ。国崎の雇い主としての責任も。
>495
3猫流さんこそ葉鍵界の救世主です.
3猫流さんのアンソロはすっごく楽しいし絵もうまいです.
悪口いうなんてサイテー.
観鈴は未成年だし、呪いを喰らって意思能力があるかどうかも怪しいから
実際に賠償請求するのは法定代理人の晴子さんだろうけどな。
砂で窒息云々の論点に似てるなー。
漏れだったら、舞にも殺人罪を認定するが。
505 :
491:03/10/26 22:54 ID:/P5S9/v8
漏れも舞(本当の問題では甲)をなんとか殺人既遂にしたかったんだが、
方法がその時思いつかなかった。
後で解説聞いて納得。
>>503 未成年と意思能力はこの場合考えないでくれ・・・
論点がずれているのは判るんだが、ふとAIRの世界に照らして疑問に思った。
>>491の民法で、観鈴ちん(の法定代理人の晴子さん)は
未成年の美凪に対しては賠償請求はできないはず。
請求は美凪の監督責任者である美凪母に行くことになるが、
美凪母は精神障害を罹患しており、したがって無能力者である。
美凪の将来の稼ぎから賠償金を払わせることになるのか?
507 :
491:03/10/28 00:29 ID:3sxb0tej
>>506 その場合にも美凪に賠償請求することは確かできたはずだが・・・?
それと、精神障害って言ったって、美凪とみちるを取り違えてること以外は
たぶん全く正常だろうから意思能力・行為能力は問題なくあると思うぞ。
ゲーム中でも一人でお米買いに行ってたし。
ただ、実際の判決でも駅の階段で小6が人とぶつかって、相手がこけて
重傷負わせた事件で親の責任認めなかったってのが確かあったから、もしあえて
この場合に美凪母に請求することを考えても美凪母の責任認められるかは
微妙と思われ。
その場合はまあ、美凪が何とか(やっぱり将来の稼ぎ?)・・・ってことになる罠。
舞に殺人罪を適用するとして、その根拠は?
>>508 ウェーバーの概括的故意。
第一の行為と時間的距離的に接着して行われた第二の行為は
実行行為の一過程とみるべきであるから、全体を一個の行為と解し、
行為と結果との間の因果関係が相当因果関係の範囲内である限り
最初の故意が実現されているといえ、罪責を問いうる。
ただ舞が久瀬を斬った行為を第一の行為、舞が(佐祐理と共に)久瀬を埋めたのを
第二の行為とするにしても、舞には第一の行為については殺人罪の故意はあるものの
実際に久瀬が死亡に至った第二の行為については死体遺棄の故意しかない。
殺人罪の成立には実行行為時に殺人の故意が必要であるが、本文では
第一の行為について行為者が意図した結果が発生していないため殺人未遂罪しか
成立しない…ようにも見える。二つの行為は全く別の行為であり、後者には死体遺棄の
故意を認め、未遂と死体遺棄の併合罪というのも選択としてアリかもしれない。
ちなみに本問で舞には最初の行為で明確な殺人の故意があり、後の行為では
死体遺棄の故意しかないので、結果的過重犯である傷害致死罪の成立は無いと思われ。
よく分からん。
511 :
>509:
∧||∧
( ⌒ ヽ ……スマソ
∪ ノ
∪∪