◆葉鍵アカデミー 第六講◆

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640名無しさんだよもん
実際のシナリオじゃないが、ちょっと思いついた問題をば。



月宮あゆが屋台経営者Xに、500円相当のたい焼きを買いたいと言ったところ、
Xは承諾のうえたい焼きを調理して、これをあゆに渡した。
しかし、あゆはたい焼きを受取った時点で自分が現金を持っていない事実に気付き、
たい焼きを持ったまま、「うぐぅ…逃げるっ」とその場を逃げ出した。
そこで、Xはあゆを追跡して、追いついたところで実力をもってたい焼きを奪い返し、その後屋台に戻った。

この間、Xは十数分にわたって屋台を放置していたために、
意識を失いかけるほどの極度の空腹に陥っていた沢渡真琴が、Xの不在の間に
屋台の前を通りかかり、「この隙に盗み食いしちゃうわよぅ」と思い立って、屋台に侵入していた。
Xが戻ってきたとき、既に真琴は1000円相当のたい焼きをその場で食べた後であった。
Xが真琴を見とがめて代金を請求したところ、真琴は謝罪するとともに
持っていた財布から1000円紙幣をXに渡したので、Xは真琴を赦して放免した。

十数分後、新たにYが真琴を連れてXの屋台に現れ、Xに対して次のように請求した。
「この女の子、金が無いからって、私の落とした財布をネコババしてたんだよ。
この子があんたに渡したと言ってる1000円は、元々私のものだ。返してくれ」
641名無しさんだよもん:03/08/28 09:25 ID:7X+lAKu5
上の事実に基づき論ぜよ。

1)
あゆはXに対してたい焼きの占有の訴を、真琴はYに対して財布の占有の訴を、
それぞれ提起できるか?
2)
YのXに対する1000円の返還請求は認められるか?
3)
もし(2)が認められるならば、Xは自分の被った1000円の損害につき、
誰に対して賠償請求ができるか?
もし(2)が認められないならば、Yは自分の被った1000円の損害につき、
誰に対して賠償請求ができるか?
いずれの場合も、真琴が無資力であることを考慮せよ。
4)
あゆが無資力でない場合、Xがあゆに対して
「そもそもあなたが逃げなければ屋台に忍び込まれることはなかったのだから、
私の店の被害額1000円をあなたが賠償すべきである」
と主張することは認められるか?

本問上、幽霊および妖狐はいずれも自然人として、私権を享有するとみなす。
Yが自分の落とした財布の所在をいかにして突き止めたかについては度外視せよ。
(余裕があれば、各当事者の刑事責任についても検討せよ。
また、幽霊および妖狐が私権を享有しないとした場合、XとYは誰に対していかなる請求が可能か?)