1 :
法の下の名無し :
2013/09/14(土) 12:01:04.89 ID:qmaNbZDd
2 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 12:04:46.59 ID:qmaNbZDd
前回のハイライト 「日本降伏兵は国際法の根拠なくソ連の捕虜となるという」主張の+oS0z1pYの登場
469 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/06(金) 03:49:34.69 ID:+oS0z1pY [1/4]
>>414 以前から違和感があったのですが、国際法の解釈の問題で
日本の地裁程度の判断を論拠に「ほら見ろこれが正解だ」という
議論をする態度はどこで培われたのですか。
日本の裁判所は最高裁ですら国際法理解が怪しい場合もあるでしょう。
国際法学関連の学術雑誌を一つでも手に取ってみてください。
例示の場合は別として、日本の地裁判決を根拠とした議論なんて見たことないですよ。
いわんや何とか参謀長がなんと言ったかなど何の関係もないことです。
挙げられた判例についても、その根拠について
>「交戦国の一方が無条件降伏後にその将兵が相手国の捕虜となりうることを規定してはいない」
→「捕虜にしてはいけない」とも書いてない。戦時法がやむというなら立証責任はその側にある。
>連合国は「降伏敵国人員」として扱った
→呼称だけの問題か、違うとしても、このことだけでは
そう扱う国際法上の義務があったということを意味しない。
単に事実上終戦に向かっていたので自発的に異なる扱いをしただけではないか。
と批判できそうですね。
470 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/06(金) 03:52:38.12 ID:+oS0z1pY [2/4]
>>414 >>あと国際法上は休戦と終戦は全く別物だってば。
>確かに別の性格を有するけども、戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ
>休戦と終戦の使い分けは国家同士の外交関係では意味あるも、戦時法や捕虜の適用不適用とは無関係だな
この最後の一行だけできちんと勉強したことがないことが分かるわけですが、
一応お尋ねしますとあなたのいう「休戦」の英訳はなんですか。
休戦は敵対行為を停止するだけで戦争状態が止んだわけでも
平時国際法が適用されるわけでもない、というのが標準的な理解ではないですか。
なおオッペンハイム(第3版)のArmisticesの項は、もちろん戦時国際法の章で扱われ、
「敵対行為が単に止んでいるという以上には、あらゆる点で戦争は継続しているので、
これを暫定的平和などと捉えてはならない」という警句で始まります。
「戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ」
などと書いている伝統的国際法-戦間期の国際法の教科書を一つでも教えてください。
(その程度の知識もない人が大きな顔をして「質問権」だの
「勉強しな」だのとのたまうわけはないでしょうから)
3 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 12:05:28.53 ID:qmaNbZDd
前回のハイライト 「日本降伏兵は国際法の根拠なくソ連の捕虜となるという」主張の+oS0z1pYの登場 471 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/06(金) 03:55:01.94 ID:+oS0z1pY [3/4] あと、もし休戦で平時になるのであれば、 捕虜交換規定などなくとも、休戦協定締結それ自体から 捕虜を相互に返還する義務が生じますね。 さてそんな事例ありますでしょうか。 >次は俺が国際法の質問出してやろうか? いいですよ、楽しみです。 でもせめて日本の裁判所の解釈を正解とするような どうしようもない設問ではなく、 欧米の標準的な教科書(一流誌の論文でも良い)や ICJ判決の中に答えがあるような問題にしてくださいね。笑 そして折角ですのでこちらも「質問権」を行使します。 日本の判決をいくら探しても答えはないですよ。 問:非国家主体に対する自衛権行使の是非につき、 従来の代表的な自衛権論争とそれに対する 自衛権概念をめぐる近年の日本の学説状況を踏まえ論じなさい。 戦争関連のスレですので、関連する問題で。 先に書いておきますがネットで探しても答えはないですからね。 結論として合法だと考えるか違法だと考えるかはどちらでもいいですよ。 論証過程を見ます。学部生〜優しい院試程度の内容ですね。さあどうぞ。
4 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 12:07:09.78 ID:qmaNbZDd
>>469-471 >+oS0z1pY
>国際法学関連の学術雑誌を一つでも手に取ってみてください
>「戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ」
>などと書いている伝統的国際法-戦間期の国際法の教科書を一つでも教えてください。
【国際法辞典/筒井若水/占領の項/223頁)】
「戦時占領は占領法規(注)によってなされるが、平時占領については占領については固有の法規はない
…ポツダム宣言受諾に基づく日本の占領は、休戦協定に基づいたものであり、
平時占領にあたるが、連合国の方針により、戦時占領の法規が準用される措置がとられた。
(注)ハーグ陸戦規則などの戦時法のこと
【L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法 戦争と戦争法昭和60年報 246頁
高井普 防衛法研究 9('85-10)p164-179】
「当事国の合意によって敵対行為が停止されるものは国際法上休戦条約と呼ばれる。休戦条約が締結された場合、
狭義の意味での戦争法(交戦法規)の適用はされなくなり、休戦協定(平時国際法)に基づく処理へと移行する。」
【国際法/Sシリーズ/380頁】
「伝統的な意味における戦争法は、交戦法規のことをいう(ハーグ陸戦の法規慣例に関する条約、ジュネーヴ条約など)。
当事国は交戦法規の適用期間は、国家間における武力衝突が発生と終了である。」
481 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/07(土) 11:36:47.67 ID:k5OpMNqd [2/8]
ついでに原告の主張や判例も
(原告の主張)
被告らおよび同補助参加人(政府)は、連合国による日本占領がいわゆる管理占領(保障占領、戦後占領)であるから、陸戦法規条約の適用はないと主張する。
しかし、まず、戦後占領でないことは明らかである。すなわち、およそ交戦国の間に平和条約が成立し又は、戦争状態終結の宣言がなされない間は、
たとえ現実の戦闘行為が行われていなくとも、国際法上戦争状態は継続するものであつて、このことは確立せる国際法の原則である。
したがつて、降伏文書により、日本の軍隊が無条件降伏をしたからとて、それで国際法上の戦争状態が終了したことにはならず、
右休戦協定に基く連合軍の占領中は戦争状態が継続するものであり、右占領が戦後占領でないことは明らかであるから、
これに陸戦法規条約は適用あるものというべきである。
(判例(被告の主張))
陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、
一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、
かかる場合に限りその適用が認められるのである。
けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、
占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、
そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。
これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、
それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。
したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。
それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約ないし国際慣習法の適用はないものというべきである。
5 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 12:08:17.50 ID:qmaNbZDd
k5OpMNqd氏続き
484 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/07(土) 14:38:47.41 ID:k5OpMNqd [4/8]
>>469-471 >+oS0z1pY
>あと、もし休戦で平時になるのであれば、 捕虜交換規定などなくとも、休戦協定締結それ自体から 捕虜を相互に返還する義務が生じますね。
そこは当然、ハーグ条約20条(国際慣習法)によって、「平和克復ノ後」で無問題です。
いうまでもないですが、休戦協定を締結した場合でも、過去に遡及して戦時法の適用がなくなるとはいっていません。あくまで、将来において戦時法の適用がなくなるといっています。
だから、降伏文書締結前に「俘虜」となった者は、SF条約、日ソ共同宣言等の後に帰還が許されますし、事実そう運用されています。(例外・降伏文書5項)
>あと、無条件降伏だろうが有条件降伏だろうが、
>勝者が生殺与奪の権を握って日本兵や日本の民間人をどうしようが
>国際法上自由だったなんて馬鹿な議論はあり得ません。
連合国に「事実上」生殺与奪の権を認めているから非常識と指摘されています。あなたの言っていることと間違ってないでしょう。
これについては、
>>449 の指摘が的を得ているみたいですのでご参照ください。
6 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 12:09:51.69 ID:qmaNbZDd
k5OpMNqd氏 続き
>>476 そういうのはアメリカの御用学者ならいざ知らず、日本の学説においてほとんど受け入れられてないです。絶無というわけでないけれども
>>469-471 >+oS0z1pY
さて、司法試験用六法手持ちだけで論じてみます。ひさびさの国際法一行問題論述なのでうろ覚えの知識があったらごめんなさい。
自衛権の要件は、@他国に帰属する、A「武力攻撃」、B必要性・均衡性ある反撃です。(国連憲章51条、ニカラグア事件)。
一応、これら要件はICJの先例も積み重ねられているところなので日本の学説もほとんど異論はありません。問題は当てはめですね。
非国家団体など民間組織の行為は、国家に帰属しないのが原則であるので、@を満たさず、個別的自衛権を行使不可です。
しかし、その国家が当該民間組織に実効的支配を及ぼしているといえる場合は、両者を同一視できるから、他国に帰属したものといえます
(ニカラグア事件、在テヘラン米国大使館占拠事件)。
たとえばアルカイダのような独立性高い組織ですと、実効的支配がアフガニスタン国にあるとまでいえないので、ニカラグア基準ではほとんど無理となっています。
実効的支配を緩やかにして@を認めるって学者もいますが、ICJの厳格な運用をみると、難しい。学説も大半がこれです。
A「武力攻撃」とは、単なる武力の行使にとどまらず、もっとも重大な形態の、急迫不正の侵害が、継続して行われている場合のことを言う(ニカラグア事件)
初学者にわかりやすくいえば、現在敵の軍隊が領土内に現在侵攻中とかそういう状態に限定されます。民間団体などの非国家主体がAを満たすような「武力攻撃」とかできることは
事実上ありえないということで、ほぼAも否定されます。
たとえばあるカイダの同時テロも事が終わった後では急迫不正の侵害が継続している状態ではないので、Aも無理となります。
@を認める学説もAでを満たさないとして結局無理としていますね。
Bは具体的反撃によりますが、非対称な対立だからICJ基準ではちょっと難しいでしょう。
486 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/07(土) 14:47:32.35 ID:k5OpMNqd [6/8]
>>469-471 >+oS0z1pY
>いいですよ、楽しみです。
では、私も。私は条約解釈という基本を問いたいと思います。法学部1年レベルという質問権の趣旨より、簡単な条文操作・条約解釈力を問うだけの問題です。
がんばって。
〔設問〕 1947年,X河流域国のA,B,C国は,X河の利用に関するY条約を締結した。Y条約は,三国がそれぞれ「自国領域内のX河岸で各種の開発を行う権利を持つ」ことを確認するとともに(6条),
転流や取水を伴う活動によって他の当事国域内での水資源量が減少し,
あるいは工場排水等によって水質が汚染される事態を避けるため,
「活動に際してはX河に対する他の当事国の利益に考慮を払うこと」を同時に定めた(同条)。また,同条約の解釈適用をめぐって紛争が生じた場合にはICJで解決を図ることとされた(10条)。
2000年になって,A国は自国領のX河岸にパルプ工場を建設することを決定した。
計画によれば,工場はX河から水を引き込み利用するが,浄化処理後に同量の水を河に戻し,
下流に位置するB,C 国に影響しないよう配慮している。
C国はA国の計画に対して異論を示さなかったが,B 国は,「水量が維持され,浄化処理が施されるとしても,X河の流れは介入前に比べれば変化を受けるだろうし,
それがどのような効果をもたらすかは十分に解明されていない。
1947年当時はいざ知らず,現在ではX河の生態系バランスを害しないことを証明しない限り,A国は開発活動を禁止される」と主張し,
条約10条に基づき活動中止を求めてA国をICJに提訴した。
B国の主張についてどう考えればよいか。
487 名前:485つつき[sage] 投稿日:2013/09/07(土) 15:06:54.17 ID:k5OpMNqd [7/8]
最後に私見ですが485続き
ということなので、どの要件いずれも満たす可能性が乏しく非国家主体に対する自衛権行使は難しいですね。
日本の学説も大半が同じ見解だったような。
まあ、テロ禁止諸条約、海賊行為禁止(海洋法110条)に対する執行権行使による対応は、どの国でもできるところですし
現時点では、すでに定着しつつあるニカラグア基準を変形させてまで自衛権をあえて認める実益も乏しいんじゃないでしょうか。
7 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 12:21:34.87 ID:qmaNbZDd
補足 k5OpMNqdが引用しているので
449 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/09/04(水) 10:03:28.98 ID:GtEwhyLH [2/3]
>>433 >いつものことだが、有条件派のすべてが、また、無条件派もすべてがそのような見解を出しているわけではない
無条件派の中で条約の根拠無く連合国に生殺与奪の権利を認めた見解は寡聞にして、俺は聞かない
逆に、有条件派の中で、連合国の生殺与奪権を否定する見解は寡聞にして聞かない。
こんなことをいうと、有条件派の馬鹿から
「生殺与奪権までは認めてない。勝手に相手の論を捏造するな。」
「シベリア抑留は合法だが、日本兵に対して捕虜としての扱いはすべきだった」
というやつがでてくる。
いうまでもないが、日本人将兵にとっては、シベリアに一端つれてかれたらもう一巻の終わりである。
日本人将兵の命運はほとんどそこで決まるといってもいいわけである。
あとから、捕虜としての取扱いがどうこうと小鳥のようにピーチク鳴いたところで、聞いてもらえるはず無いのである。
有条件派の主張は、事実上連合国に日本人の生殺与奪権を与えているのとおんなじなのである。
だから、
>>429-431 の主張はやや誇張ある表現であっても、有条件派の要約としてとりあえず嘘はないのである。
秦関東軍参謀総長はもう最初の段階から、「降伏兵は捕虜でないから、シベリアに連れて行かれる法的根拠はない」
とソ連に抗議しているのは当然である。ここで喰らい付かねばもう後は残されてないのである。
関東軍参謀総長という役職は当時相当の高官のはずであり、このような地位に就いているくらいの者である以上、
国際法の知識も十分にあったと思われる。
有条件派のお花畑のように、「シベリアに連れたあとから抗議すればいい」など、関東軍100万の人命を預かる将校としておよそ採り得るはずのないわけである。
有条件派はそんな想像力もないのか。自身が関東軍兵士の立場に置き換えればわかるだろ。
国際法の根拠あるわけでもないのに、シベリアにあっさり連れてかれる無能な上官が上にいたら、その場で容赦なく斬りつけてやるぞ。
8 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 12:27:52.93 ID:qmaNbZDd
まとめ ○ 無条件派 休戦後は交戦者ではない 非交戦者にはハーグ法が適用されない 捕虜ではないので平和条約以前の帰国が可能となる 有条件派 休戦後もハーグ法ないし国際法の一般原則は適用される。 よって、日本降伏兵は捕虜であり、ソ連は日本降伏兵を捕虜にできる。事実上の生殺与奪の権利も認める。 +oS0z1pYの新独自論に対し、適切な文献・判例・条文を引用し矛盾点を突く無条件派 あれほど鼻息荒くしていた+oS0z1pYは現在沈黙中。このまま論破されて逃亡してしまうのか。それとも、逆転の独自論があるのか。 質問の答えはどうなかったのか。論破されるのは仕方ないが質問を作ったのなら、答えくらいのこしてほしかった。 徹底して矛盾点を突くk5OpMNqd氏ら無条件降伏論者
9 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 15:53:14.79 ID:qmaNbZDd
俺からもせっかくなんでコメントw
前スレ
>>469 >日本の裁判所は最高裁ですら国際法理解が怪しい場合もあるでしょう。
>国際法学関連の学術雑誌を一つでも手に取ってみてください。
>例示の場合は別として、日本の地裁判決を根拠とした議論なんて見たことないですよ。
超難関試験司法試験をトップ合格した奴が判事になって
さらにそいつらの一の握りエリートコース邁進中のやつが東京地裁やら高裁やらの判事なわけよ。
いうまでもなく、国際法関係の訴訟も少なくないし、国際法専門の判事やスタッフ、調査官も多く抱えている。
国内法はいうまでもないが、国際法も独自論ばかりで玉石混合の学術書より、判例ということになる
それは国際法判例100選みてもわかる。学者が編集したものにもかかわらず、国内判例が半分占めている。
もちろん、無知なお前のように「日本の裁判所は最高裁ですら国際法理解が怪しい」なんて言う学者は皆無。
てか、すべて正しいのが前提とされてるよ。
文字通り、裁判所は日本トップの国際法解釈機関ね。学者なんて足元にも及ばない。せいぜい裁判所の鑑定人として扱われるくらいだろ。
そして、ナンバー2が政府。それに通じた外交官や検事も多いしな。
無条件降伏論争において、ナンバー1の裁判所とナンバー2の政府がダック組んで無条件降伏派なのが現状
友情権は平成のドンキホーテよろしく個人の独自論で「政府も裁判所も参謀総長も国際法理解がない」とわめきながら発狂しているだけ。
10 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 15:59:10.78 ID:JEtdQKG1
無条件派 休戦後は交戦者ではない 非交戦者にはハーグ法が適用されない 捕虜ではないので平和条約以前の帰国が可能となる 有条件派 休戦後もハーグ法は適用される 捕虜なので平和条約以前の帰国は不可能である しかし降伏文書で帰国が可能となる 有条件派 (修正 有条件派 EUXWJyga) 休戦後も不文戦時慣習法(ハーグ法の原典)は適用される 交戦者資格の四条件を悉く満たすため、ソ連抑留者(註:左記は呼称上とする)は俘虜である 俘虜の帰還については降伏文書を法源に可能である 有条件派 (修正 無条件派 qmaNbZDd) 休戦後もハーグ法ないし国際法の一般原則は適用される。 よって、日本降伏兵は捕虜であり、ソ連は日本降伏兵を捕虜にできる。事実上の生殺与奪の権利も認める。
11 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 16:02:35.11 ID:qmaNbZDd
>>469 >→「捕虜にしてはいけない」とも書いてない。戦時法がやむというなら立証責任はその側にある。
おいおい。正しい証明責任の分配もしらんの?
法律要件分類説もしらないのか。
すなおに、法律要件分類説にしたがえば、「ソ連の日本兵捕虜取得権がある」というの法的根拠を主張する方がその根拠を示すんだよ
「ソ連の日本兵捕虜取得権がない」のを俺らが証明するのは悪魔の証明を要求するものだ。お前はここまで恥知らずな議論しかできないのか。
>>470 >この最後の一行だけできちんと勉強したことがないことが分かるわけですが、
お前こそこんなに馬鹿な癖に、そんな偉そうな態度なの?こっちはこんなに親切に丁寧にリクチャーしているのに。
もっと、大人になってくれ。頼むから心のほうも子供を卒業しようよ。
12 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 16:10:15.31 ID:qmaNbZDd
>>469 >いわんや何とか参謀長がなんと言ったかなど何の関係もないことです。
参謀総長クラスの高官なら戦争法を正しく理解していたわけで
当時のそういう人が、「降伏後の兵士は捕虜ではないはずだ」といったのは
当時の慣習法(戦争法)の理解において一助になるよ。言うまでもなく、戦争法は不文の法であり、ハーグ法は一応解釈の道具となるが
1945年の慣習法し当時の軍人の社会通念で成り立っていたところも強いしね。
13 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 16:11:45.29 ID:JEtdQKG1
>>8 まとめていて気になったのだが、無条件派の有条件はなぜ一行目と二行目がかみ合わないのか
・ハーグ法ないし国際法の一般原則が適用された場合、事実上の生殺与奪の権利は認められないことを知らないのか?
・両派の原文と修正有条件は帰国を問題にしているが、無条件派の有条件は生殺与奪権が問題なのか?
14 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 16:17:35.78 ID:qmaNbZDd
>>13 まあ、明文の根拠ないのが問題だが
いったんは、「戦勝国が敗戦国の兵を捕虜にできる。」としているからな。
それ自体否定するのが無条件派。ここが日本将兵にとっても生死の分かれ目になるのは
>>7 が述べている
15 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 16:37:07.77 ID:JEtdQKG1
無条件派の有条件論 解釈まとめ シベリアに連れて行かれることを肯定した法律論は、事実上の生殺与奪権の肯定と同義である 日本人将兵がシベリアにつれてかれたら、捕虜の扱いに抗議しても聞いてもらえずに命運はそこで決まる 有条件派の捕虜肯定論は事実上の生殺与奪権の肯定論であり、無条件派は捕虜自体を否定する
16 :
法の下の名無し :2013/09/14(土) 18:35:56.95 ID:qmaNbZDd
ポ9項は日本軍軍隊に対して、武装解除義務という特別の負担を課す連合国の要求にすぎず、 後は、停戦後の兵士は捕虜にならず、すぐ帰れるという国際法の一般原則を注意書きした規定。
17 :
法の下の名無し :2013/09/15(日) 05:26:48.92 ID:4/t2EO6X
馬鹿は終戦状態(平和状態)と戦争状態の区別すら付かない っ「交戦者資格の四条件」 明文はハーグ陸戦条約(付属書)だが、原典となる慣習法にも同様のものはあったと考えて差し支えない また、明文には総加入条項が付されている だが、総加入条項は条項の存在する法にのみ効力が及ぶため、総加入条項によって明文法の適用は妨げても原点となる慣習法の適用は妨げない 日本国領土占領時 ・部下の為に責任を負う者その頭に在ること:マッカーサー元帥が該当 ・遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること:連合国国旗等 ・公然兵器を携帯すること:銃器携帯・軍用者乗車等 ・その動作につき戦争の法規慣例を遵守すること:戦犯処刑等については異論等があるものの、おおむね遵守(末端兵は基本的に遵守) 以上によりGHQおよび構成員は交戦者資格を有するものである 交戦者資格を有するものが他国の領土に侵入すれば占領行動といえども交戦行動である 日本が交戦者資格を有したものに対して権利を有する交戦(迎撃など)を行うかどうかの意思は、この交戦者資格には影響しない また、迎撃などにおける交戦行為を他の法源で封じたとしても、交戦者資格自体はなくならない 現に、竹島で韓国軍が駐留する状況・露が北方四島に軍を駐留する状況は、日本が韓・露に対し防衛戦争を行うに一切の憚りは無い 戦争を行わないのは日本に自制があるだけのことであり、日本以外の国ではこうはならないことを考慮すべきだ
18 :
法の下の名無し :2013/09/15(日) 05:58:25.13 ID:4/t2EO6X
>前回のハイライト 「日本降伏兵は国際法の根拠なくソ連の捕虜となるという」主張の+oS0z1pYの登場 上記「」内自体がそもそも捏造 彼はそのようには一切言っていない 以下、この手の捏造を裏付けていく >それは国際法判例100選みてもわかる。学者が編集したもの >文字通り、裁判所は日本トップの国際法解釈機関ね。学者なんて足元にも及ばない。せいぜい裁判所の鑑定人として扱われるくらいだろ。 判例といえども統一見解があるわけではない (記述時点で)一票の格差判決で高裁が足並みをそろえていないのがその好例である つまり、百選の編纂は編集者自身の主観的な要素を交えた編纂である、ということに成る・・・・この意味は後述 >てか、すべて正しいのが前提とされてるよ。 マッカーサー様怖い判例を踏襲することが判事の美徳とされている現在の司法において、「すべて正しいのが前提」というのはただの自画自賛 >無条件降伏論争において、ナンバー1の裁判所とナンバー2の政府がダック組んで無条件降伏派なのが現状 捏造 ナンバー1とされる判例の判断が無条件という考え方自体はそちらの主張ゆえ捨て置くが、ナンバー2とされる政府の反応は必ずしも無条件を肯定したものではない 現状、政府の反応は無条件降伏という法概念に懐疑的であり、肯定も否定もしていない また、政府が追随する立法は、さまざまな法によって無条件降伏を成した場合法化できない法を次々に成立させている 鑑みるに、日本の立法・行政は無条件降伏と言う法概念を肯定しているとはいえない >有条件派はそんな想像力もないのか。自身が関東軍兵士の立場に置き換えればわかるだろ。 これは傑作 法はだれそれが「関東軍兵士の立場」かどうかは無関係 それにもかかわらず上記が書かれるということは、つまり、無条件派は法解釈に感情論の混入を是としているということだ これでは無条件派が足並みを揃えられないのも道理である また、法解釈に感情論の混入を是としているのであれば、〜百選が選者の私的に集めたプロパガンダであるということを肯定することになる まさに、語るに落ちている 〜百選をどの学者が選んでも常にその100が選ばれるかといえば「否」となるだろう・・・・という答えで一蹴可能ではある
19 :
法の下の名無し :2013/09/15(日) 05:59:04.41 ID:UyZHXl+0
君たち,主張ばっかりだね。 先行議論を整理していないし,自説の勢力関係も示していない。 A説B説C説D説・・・を並べて書くだけなら教科書にすら及ばない(教科書から抜書きしただけのレジュメ)。 結論としては,論文(の骨子)になっていない。議論の名に値しない。
20 :
法の下の名無し :2013/09/15(日) 06:03:21.20 ID:UyZHXl+0
さらに追加すれば 規範部分と事実の主張部分もごちゃ混ぜにして場当たり的な主張をしているだけ。
21 :
法の下の名無し :2013/09/15(日) 06:16:48.21 ID:4/t2EO6X
つまり、スレ主であるID:qmaNbZDdの発言である
・司法の判断は高次の判断である
・司法の判断は感情論の混入を是としている
上記が同一人物の意見として出ているので、13レス番にも渡る彼の主張は
司法の判断は必ずしも一定ではなく、裁判官の独自解釈が少なからず混入される
という一文に集約され
司法判断は学説に過ぎない
と落としどころが用意される
長々とご苦労だった
有条件・無条件を判断する前に、スレ主ID:qmaNbZDdの思慮の甘さだけを露呈したという結論で終了
それは
>国際法上、日本の降伏は、無条件降伏だったのか?を検討する
この一文を掲げてスレを継続するのであれば、
ID:qmaNbZDdは偏向なく双方の主張をそれぞれ要約してハイライトにすべきだった
ということであり、このスレ自体が偏向解釈の元に立てられた私的スレであるということになる
過去に有条件派をおちょくるためにハンディキャップ板に同様の趣旨の板を立てたあふぉと同一人物であろうと推測されるが定かではない
だが
そのあふぉと ID:qmaNbZDdは同じレベルにある
と断罪して終了でいいだろう
スレが前スレを引き継いでしまっている上新たにスレを建て直すと法学板自体に迷惑であるため
>>1 を無視しここを再利用する形で
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1357298395/ スレを継続する
という落としどころでよい
22 :
法の下の名無し :2013/09/15(日) 06:36:47.04 ID:4/t2EO6X
>>前スレ504 >有条件・無条件に関わらず、ロシア側の主張を無視するのは不誠実であろう。 無視ではなく、却下である おそらくこの点はあなた以外の有条件・無条件双方とも同じである >>前スレ499 >ハーグ法2条自体が明文で「交戦国」を要件としているんだよ >法的にはこれでおしまい ハーグ法は原典の慣習法を無効にしていない(原点の慣習法を無効にする記述が無い) ハーグ法2条(総加入条項)は、ハーグ法のみを拘束し、その他の法には影響しない 以上、終了 法の原点すら知らないのかこの馬鹿は >この明文無視して、「交戦国」を独自に取っ払って 明文を残してよいし有効でよいよ その明文は「別の法源」で回避できるだけのこと このスレのスレ主が行った判例を至上という主張を逆手に取れば、「別の法源」は判例によってその存在が認定され、また、その存在を否定する判例が皆無である 無条件派同士の意見のコンフリクトだ 無条件派同士で解決してから出直せ
23 :
法の下の名無し :2013/09/16(月) 13:18:55.00 ID:ALqKgAPK
24 :
法の下の名無し :2013/09/16(月) 13:29:43.38 ID:j+7fIMEa
>>17 ハーグ法2条「交戦国」の要件が欠けているだめ、その四要件をみたしても無駄
第二条[総加入条項] 第一条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ、「交戦国」カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限、締約国間ニノミ之ヲ適用ス。
25 :
法の下の名無し :2013/09/16(月) 13:45:50.55 ID:JjNWUzVK
また、有条件派が無様に論破されていなくなったと理解していいかw? そして、これに対する他の有条件派の次なる弁解は毎度おなじみで @この人は無条件派の汚いやり方に嫌気がさして出て行っただけだ!! A論破された有条件派は無条件派の自演である!! まあ、どちらかなんだろうがww 確かに、この辺は本人しかわからないが、なんとでもいえるんだろうけどな しかし、「日本降伏将校は、当然捕虜になって拘束される」という根拠が示されないまま消えたということは また、有条件派が論破されたから立ち去ったと見るほうが素直だろう。 俺も一応法律家なんでな。しょっちゅう、当事者の意思解釈をして飯が食えている仕事にいるんだから、一発で丸判りww 今頃彼は絶賛発狂しながら、失禁しているだろう。 恥をかくのは、彼が引きこもりから脱却したて無様に社会にでるためにいいことなので、重要なことだ。
26 :
法の下の名無し :2013/09/16(月) 13:55:23.73 ID:JjNWUzVK
>ナンバー1とされる判例の判断が無条件という考え方自体はそちらの主張ゆえ捨て置くが、ナンバー2とされる政府の反応は必ずしも無条件を肯定したものではない >現状、政府の反応は無条件降伏という法概念に懐疑的であり、肯定も否定もしていない 被告=政府ね ○被告(政府の主張) 「我が国は、降伏文書に調印したことによって無条件降伏したのであり、国家主権の一切は失われていたのである。 このために日本政府が原告らを保護することは、全く不可能であったといっても過言ではなく、 政府が原告らを保護しなかったからといって、原告らの棄民を意図していたものと考えることはできないし、また、政府の保護責任を認めることもできない。」 ※なお、この裁判も無条件派の全面勝利で、お前らのように有条件派の原告が完全論破されて無様なまでの請求棄却となってる。 国会答弁は民族的見解で法的には考察に値しないな 法廷での主張なら資料になるが、もちろんそんなのない。
27 :
法の下の名無し :2013/09/16(月) 14:00:56.21 ID:JjNWUzVK
>法廷での主張なら資料になるが、もちろんそんなのない。 法廷での日本が友情権幸福したとかいう主張なら資料になるが、もちろんそんなのない。 日本政府にとっても、共産党員のふざけた主張を跳ね除けるのに、無過失・無責任状態を維持できる無条件降伏の方が9h このスタンスはかわらんだろうな
28 :
法の下の名無し :2013/09/16(月) 14:50:00.58 ID:JjNWUzVK
前スレ +oS0z1pY は、論破されてきえたか? まあ、みてるかもしれんが老婆心ながら最後に忠告 お前の敗因は、 >国際法学関連の学術雑誌を一つでも手に取ってみてください >「戦時状態が解除され戦時法の適用がなくなるのは休戦も終戦も同じ」 >などと書いている伝統的国際法-戦間期の国際法の教科書を一つでも教えてください。 という、アホな反論をしてきた点にある こんなのは国際法の常識で、本来文献など引用するレベルもんじゃない。 ここの議論の連中からみりゃ常識で、すでに決着ついていたようなレベルの話を 無様にお前が勝手に勘違いした点だな、自分じゃ「勝った」と思っていたんだろうなwww 無条件派は常に文献・判例・条文に基づいてる議論が身についている お前は無知ゆえ感情論でしか議論できない 勉強不足という言葉をそのまま返してやる。出直してきな。 いい勉強になっただろww
29 :
法の下の名無し :2013/09/16(月) 18:10:31.72 ID:84ZVaPw+
>>24 何度も書くが、ハーグ法には平行してその原典となる慣習法がある
したがって、ハーグ法の適用が無くても原典慣習法を適用して終わり
(ハーグ法にその原典を無効とする法効果が無い)
総加入条項は有文無実化してることに気づけ
ハーグ法が総加入条項で適用できないというのはハーグ法そのものだけにしか通用しない
したがって、交戦国要件は原典に要件が存在していないため原典を適用してオシマイ
四条件のみで十分機能するよ
>>26 その判例が政府をちゃんと拘束したか?
行政長を選出した立法は完全に無視してるぞw
>国会答弁は民族的見解で法的には考察に値しないな
司法の判断が考察に値しないから立法行政は好きなようにやっている
民族的というよりは、司法がマッカーサーの畏怖から逃れられず斜め上へ行き過ぎてるだけのこと
(≒判例踏襲傾向)
それでも日本は日本国憲法下で法治国家としてちゃんと成立している
お前は日本国憲法下での現在の司法の役割を理解すべきだろう
司法判断に行政への拘束力がちゃんとあるなら、行政は判例にしたがって意見をまとめなければ成らない義務がある
しかし、日本の憲法においてその義務は行政には無い
これが日本の三権分立の姿だ
法適の前に法施・法立をもっと勉強しな、法学は司法一辺倒ではないぜ
>>28 >こんなのは国際法の常識で、本来文献など引用するレベルもんじゃない。
その決着はお前の思考寄りってだけで烏合の衆の井戸端会議だっただろ?
んで、今回のように勝手なタイミングで結論とでも称して流れを作ろうとしたんだろ?
最初はたまたまうまくいったので味をしめたか知らんが、ここ最近は虚を突かれたままの放置が多いぜw
この一連のスレにトータル何人参加してたんだよ
レス数が多い=人数(意見数)が多いと誤解してるのか?
このスレの議論に多数決論理は働かん
きちんと相手の論の虚を突かなければ論戦から逃げたと同じ
勉強不足という言葉とともに、シミュレート不足という言葉を付加して返すわw
過去ログあさってみても、多人数が議論に参加したとは認められん
それでよくもまぁ優勢論と言えたもんだw ID:JjNWUzVKの民族的思考に哀れみを送るわw
まぁ、腐った司法の精神の元で事なかれ的に学んだ法曹予備軍では致し方ないかもなw
30 :
法の下の名無し :2013/09/16(月) 18:26:08.84 ID:84ZVaPw+
無条件派:殺人罪は殺意が無ければ適用できない、したがって殺意が無ければ人を殺しても全部無罪、むは〜 有条件派:殺人罪は適用されなくても、精査すると業務上過失致死に当たるので有罪 総加入条項の各判断をわかりやすくたとえてみた 「殺意が無いと殺人罪は適用できないのですべて無罪(適用法なし)」という部分は、「総加入条項によって交戦国要件を満たさなければほかの法すら一切適用しない」ということに無条件派はなるらしい 笑える話である そして、彼らの大好き&全幅の信頼を置く判例は、結審したものとして「ハーグ法の前身となる慣習法の存在」を肯定したものが存在し、「(同)」否定したものは存在しない状況にある 以上、終了
31 :
法の下の名無し :2013/09/17(火) 11:45:49.21 ID:cPv0d4rC
>>14 >いったんは、「戦勝国が敗戦国の兵を捕虜にできる。」としているからな。
>それ自体否定するのが無条件派。
我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失わ
れ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉
体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、
捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf 昭和二十年八月十八日付けの大陸命第千三百八十五号は、「詔書渙発以後敵軍ノ勢力下ニ入リタル帝国陸軍軍人
軍属ヲ俘虜ト認メス」と述べており、同月十九日付けの大海令第五十号も同旨を述べている。
この「俘虜ト認メス」ということに関しては、当時の参謀次長から発した電報には、「我方ノ国内的見解ニシテ敵側ノ
見解ニヨリテ形式上俘虜タルノ取扱ヲ受クルモ帝国トシテハ道義上及軍律上共ニ俘虜トシテ取扱ハサルハ勿論自ラモ
俘虜トシテ処スルノ要ナキ旨ヲ明示セラレタルモノナリ」と書かれている。
したがって、国内的には、敵の権力下に入った我が国軍人・軍属は、当時の戦陣訓等により軍人として道義上及び
軍律上非難を受けるべき俘虜の取扱いを受けなかったものと考えられる。
国際法上の問題としては、敵の権力下に入った軍人・軍属は一般に捕虜として扱われ、捕虜としての待遇を受け
得るものであり、ポツダム宣言受諾後に旧ソヴィエト社会主義共和国連邦(以下「旧ソ連邦」という。)の権力下に入った
我が国軍人・軍属も捕虜としての正当な人道上の待遇を受ける権利を旧ソ連邦の権力下にある間有していたものと考える。
旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各
自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム宣言第九項に違反したもので
あったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属が国際法上その捕虜としての待遇を受け
る権利を失うものではない。
また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、
昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。
以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm 四について
いわゆるシベリア抑留に関し、日ソ共同宣言第六項は、「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、
千九百四十五年八月九日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国、その団体及び国民のそれぞれ
他方の国、その団体及び国民に対するすべての請求権を、相互に、放棄する。」と規定しているところ、
これについて、国に法的な補償の責任はないというのが従来からの政府の見解であり、また、
平成九年三月十三日に言い渡された最高裁判所第一小法廷平成五年(オ)第一七五一号各損害賠償
請求事件の判決等も同様の判断を示していると承知している。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/159/touh/t159009.htm
32 :
法の下の名無し :2013/09/17(火) 11:54:00.73 ID:jhX9//bu
>>26 >無条件降伏したのであり、国家主権の一切は失われていたのである。
ほぼ20年もの長きに渡って、ロシア指導部は、日本側に対し、「妥協点を探す」よう呼びかけているが、
これに対する日本側からの返答は、「一層過激な要求となって返ってくる」、とロシア側は受け止めている。
歴史展望基金代表で歴史学博士のナターリヤ・ナロチニーツカヤ氏は、「イズベスチヤ」紙記者との対談の中で、
日本側の要求にある本質と合法性について、次のように語る―。
「外交関係上、ロシアと隣国の日本の国会がとった行動は、国際法と国連憲章の原則に著しく違反するものだ。]
私は、基本原則とは外交関係にあり、かつ、戦争状態にない国家の領土保全を認識することとらえている。
今行なわれている試みとは、20世紀半ばと後半に、ソ連政府がソ連のために署名した最重要政治文書、
ヤルタ協定、国連憲章、サンフランシスコ平和条約に疑問を呈する行為だ。こうしたことを背景に、
ロシアがいかなる善意の行為を行っても、日本からの要求はエスカレートする一方となっている」
先日、イタリアで開かれたG8(主要八カ国会議)でも、ドミトリー・メドヴェージェフ大統領と麻生太郎首相との
会談が行なわれており、その場では、何らかの妥協点を見出そうという話があがった。
この問題には「和解」戦術が続いていているかのようですが、これに対し、ナローチニツカヤ氏は、
「メドヴェージェフ大統領が、この問題に対する「標準的でない、独自のアプローチ」の模索を提案したことを受け、
ここ数カ月、ロシア指導部には、何らかの妥協案を見出したいという動きが感じられる」と指摘している。それでも、
この動きは、ロシアの領土の合法的な帰属を否定するものではない。このロシアの自発的なイニシャティブに対し、
最近、日本の国会は、法律に修正を加え、南クリル諸島を、「切り離すことの出来ない」日本の領土として明記
するという返答を行った。
このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、依然として
障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、日本と平和条約を結ぶ
必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、露日間には、
実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、両国の間にも平和条約はないが、
それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を
結んでおらず、イギリスも同様だ。
また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。なぜなら、
国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。また、
サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに請求権を放棄する』と、
明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、無条件降伏の結果、
日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、日本がクリル諸島を
放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
33 :
法の下の名無し :2013/09/17(火) 12:02:57.70 ID:jhX9//bu
シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」
日本人はシニャキン氏に感謝して、今こそ「無条件降伏」の意味を問い直すべき。
そして戦勝国のロシアがその様に主張している以上、敗戦国の日本はそれに応える義務がある。
日本は無条件降伏をしたか否か以前に、「無条件降伏」とは何かを徹底的に研究する。
ポツダム宣言に降伏条件が明記されているからといって、「有条件降伏」では済まされない。
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html 過去のこの政府答弁は撤回されており、もはや法的効果は無い。けれども発言の事実は消えない。
撤回されたのは「日本の無条件降伏」なのか、あるいは「無条件降伏」の法的定義なのか。
「無条件降伏文書」の解釈は、無条件降伏した敗戦国の都合で後から書き換えても良いのか。
またロシアは戦勝国でありながら無条件降伏をした敗戦国の指図に従う義務を生じるのか。
「無条件降伏はただの休戦だ」という民族的主張もあるが、それはロシア人に通用するのか。
シニャキン発言に対して「日本の無条件降伏はそういうものじゃないんだ!」
と主張してみたところで、それでは無条件降伏の意味を決めるのは日本の民族論者なのか。
誰が何の権利で、「無条件降伏」の定義を好き勝手に書き換えられるのか。
いったい「無条件降伏」とは、戦勝国が敗戦国に従う義務があるという意味になるのか。
その様な自己中心的で身勝手なガラパゴス無条件降伏観が、ロシア人に通用するのか。
34 :
法の下の名無し :2013/09/17(火) 12:15:34.38 ID:jhX9//bu
386 法の下の名無し 2013/08/30(金) 19:22:17.87 ID:UXNe7L2b 補足 0点くらいの馬鹿にもわかりやすく言えば、四島は「返還前の沖縄」と同じ。それ以上でもそれ以下でもない。 返還前の沖縄は、明確に日本の領有権にあるといえるものだが、 その施政権は、先と同じ連合国総司令官一般命令1号、S21.1.29連合国最高司令官「覚書」によって、アメリカに付与されている。 ちなみに、この頃の沖縄は、行政上外国領として扱われていた(当時沖縄へ旅行する場合はピザなどが必要であったようである。) こう考えれば、行政上外国領である四島に密漁業なんぞ繰り出せば、日本の領有権云々するのまでもなく、取締法違反で漁師が処罰されるのは、当然である。 もっとも、有条件派は、これをもって「判例がソ連の領有権を肯定した」と判例捏造を試みているわけである。稚拙な工作というほか無い。 なお、四島の領有権は「吾等ノ決定スル諸小島」(ポ宣言8項)に含まれるかの解釈問題に帰するが、 この議論は、無条件降伏をただの休戦ととる無条件・判例にとっては、無条件降伏論争と無関係だし、 大きな議論だから、別スレに話題を譲り、ここでは立ち入らない。
35 :
法の下の名無し :2013/09/17(火) 12:17:01.72 ID:jhX9//bu
>無条件派は「無条件降伏はただの休戦。四島は返還前沖縄と同じ。領土問題はスレチ」
あんた判例を論破できる? あんた判例を論破できる? あんた判例を論破できる?
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ソ聯領下の国後島
ほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww
昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
本件、上告を棄却する。
理由
論旨第一項一及び四について。
所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
論旨第一項二及び第二項について。
所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
論旨第一項目について。
所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三四年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19590225saikousai.htm
36 :
法の下の名無し :2013/09/17(火) 20:03:03.86 ID:z/nDPxXA
【第一ラウンド】 無条件派「停戦後の兵士は、そもそも捕虜として囚われないから、シベリア抑留、JSP問題など連合国の日本兵拘束は違法」 +oS0z1pY 「停戦後の降伏兵も、連合国の支配下に入れば捕虜にできます。講和条約が締結されるまでは「戦争状態」が続くはすですよ。」 無条件派「馬鹿か?ハーグ法の条文みろ。どうみても停戦後の兵士は捕虜にならない。判例もいってる」 +oS0z1pY「条文なんて当てになりません。判例も間違ったことを言っています。私が条文と判例を論破しました。」 *法医学的な見地からの検討 このやりとりがしばらく、続く。 おそらく、+oS0z1pYとしては自分の思い込みが絶対正しいと確信していたと思う。ゆえに、彼の精神状態はウキウキ、熱血ヒートアップ状態ww 一方無条件派は、こんな常識もわからんのかという感じで、半ばあきれた状態。。。。
37 :
法の下の名無し :2013/09/17(火) 20:05:21.98 ID:z/nDPxXA
【第ニラウンド】 無条件派「もう何度も説明した。いい加減、こんな常識的なこともわからないのなら質問権の対象とするよ」 +oS0z1pYの発言1「いいですよ。受けて立ちます。ただし私の質問に答えてください。何、学部レベルの問題ですよ」 +oS0z1pYの発言2「あと、条文と判例は間違ってますので、「停戦後の兵士は捕虜にできない」という理由を学術論文で証明してください(悪魔の証明)。」 +oS0z1pYの発言3「オッペンハイム(第3版)のArmisticesの項は、停戦後でも戦争状態は続くといってます。私の勝ちですね(勝利宣言)」 +oS0z1pYの発言4「貴方たちは国際法を全く勉強してませんのがよくわかります。無知は消えてください(議論相手に対する誹謗中傷)」 *法医学的な見地からの検討 +oS0z1pYの精神状態はウキウキ、熱血ヒートアップ状態であったため、とにかく弁論を捲くし立てると分析できる。 相手に悪魔の証明を要求し、勝利宣言、誹謗中傷など、議論では絶対にやってはならないタブーを連発するほどに自分が何を言っているかわからない状態。 てか、完全に勝利を確信していたのだろう。 一方無条件派は、こんな常識的なことになぜ学術論文までだす必要があるのか、しかも堂々と悪魔の証明かいな、ともはや冷めた心理状態。 ここにきて、質問権行使は当然という結論に至る。
38 :
法の下の名無し :2013/09/17(火) 20:07:46.30 ID:z/nDPxXA
【第三ラウンド】 無条件派の+oS0z1pYに対する反論 発言1に対して「質問にはきっちり答えました。では次はこちらです。」 発言2に対して「はい。学術論文を出しました。でもこの程度のことは教科書レベルの話だと思います。」 発言3に対して「オッペンハイムの言っていることを貴方が独自解釈して誤解しているだけです。」 発言4に対して「いくらヒートアップしているからといって、議論相手を誹謗をするのは人としていただけないと思います。」 k5OpMNqd「‥‥‥‥」 *法医学的な見地からの検討 +oS0z1pYの各馬鹿発言に対して、無条件派(k5OpMNqd氏)の正論が登場 ここに至って、ようやくk5OpMNqdは今までの自己の発言が馬鹿丸出しだったか理解するようになる。 自分のした質問権はあっさり解かれ、相手の質問は解らない。 あまつさえ、学術論文はもちろん、他の教科書・判例までだされて、自分が勝利を確信していた知識はすべて覆される 無条件派のいうとおり、「常識的が自分にない」と白日の下に晒されてしまった。 判例が間違っていると宣言していた彼の暴言は、結局のところ、自分が馬鹿で判例を理解できなかったことによるものと暴露されてしまった。 今までの熱血状態の反作用なのだろう。今まで自己の確信があっさり覆されて、かなり精神不安定になったと思われる。 ついに、彼は発狂し、無様に失禁したあげく、その精神状態のまま精神病院送りとなったと医学的に分析できる。 彼を発狂させた原因であるインターネット環境は無論与えられず、現在つなげられない状態であるため、質問権を行使しながら、 それに対する解答を示すこともできなくなっているようである。 以上、法医学的に見ると、【第3ラウンド】において、彼が論破され、発狂・失禁したと分析できる。
39 :
法の下の名無し :2013/09/17(火) 20:35:10.10 ID:z/nDPxXA
>したがって、交戦国要件は原典に要件が存在していないため原典を適用してオシマイ 第二条[総加入条項] 第一条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ、「交戦国」カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限、締約国間ニノミ之ヲ適用ス。 どうせ、お前は独自見解で「「交戦国」「総加入要件」は失効した」とかほざくんだろうけどなwww ああいいいよ、判例の根拠もあるわけでないのに、都合の悪い要件は「失効、失効、ついでにおまえらにおしっこかけてやる」とのたまってりゃいいww
40 :
法の下の名無し :2013/09/17(火) 20:39:11.65 ID:z/nDPxXA
+oS0z1pYはもうでてこないのか 論破されたなら謝罪しろ これが社会人としてのマナーだろ
41 :
法の下の名無し :2013/09/17(火) 21:43:56.67 ID:jhX9//bu
結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。 中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。 それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、 この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。 同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、 かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。 両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番なわけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
42 :
法の下の名無し :2013/09/17(火) 21:45:49.04 ID:jhX9//bu
二国間条約の場合、ICJの判断を待つまでもなく 当事国の解釈が優先する。ICJが出てくるのは当事国の条約解釈に相違があり、紛争の決着がつかない場合のみ。 無条件降伏の有無については、連合国と日本に相違はないので、条約自由の原則に従い、日本の無条件降伏は国際法的にも確定する。 なお、契約の文言に不明確事由がある場合、承諾国(日本)の解釈が優先し、それによって確定する。 そういう意味で、日本国判例が国際法上もFAとなる 馬鹿の論破完了
43 :
法の下の名無し :2013/09/17(火) 22:30:35.70 ID:Efj/+jOF
>もっとも、有条件派は、これをもって「判例がソ連の領有権を肯定した」と判例捏造を試みているわけである。 有条件派の俺はそうは思っていないので、恣意的な誘導が遠慮いただこう 有条件派ながら、ソ連の領有権は一切認めないのが俺の主張 その根拠法は降伏文書とハーグ法の原典である不文慣習法 ちなみに、返還前の沖縄と現在の北方四島は戦時である 降伏文書にある返還の期日と、慣習法に有る戦時占領の法源によっていくつかの有条件を構成するうちの一つだとしている >無条件降伏をただの休戦ととる無条件・判例にとっては ただの休戦→戦時 この事実確認を肯定したお前は有条件派ってことだな、理解した つまり、お前の何回も出てくるこの発言は信憑性が皆無ということだ どうぞ何度でも喚いてくださいな・・・・あぁ、君たちの言葉で言うと「発狂」だったかなw >「あと、条文と判例は間違ってますので、「停戦後の兵士は捕虜にできない」という理由を学術論文で証明してください(悪魔の証明)。」 これが悪魔の証明か? 「停戦後の兵士は捕虜にできない」と主張したのは「条文と判例は間違っていない」と主張したID:z/nDPxXA側だったぜ 何でもかんでも悪魔の証明に結び付けて逃げたい心理の露呈か?惨めだなw >相手に悪魔の証明を要求し、勝利宣言、誹謗中傷など、議論では絶対にやってはならないタブー それ、当初の俺の受け売りw 自演お疲れ様 >【第三ラウンド】 意味不明 推敲せよ 察するに、+oS0z1pYとk5OpMNqdが一部逆転してるものだろう 勝利宣言(>彼が論破され、発狂・失禁したと分析・・・)をするならこういう大きな取り違えは惨め極まりない 推敲もできないほど舞い上がったか? 俺、何度も言ってるだろ?(書いた内容を)シミュレートしろよって >どうせ、お前は独自見解で「「交戦国」「総加入要件」は失効した」とかほざくんだろうけどなwww 適用法がそもそも違う(ハーグ陸戦条約はそもそも今回の議論の対象外) 当初と主張を変えていることは認めるが、現状、総加入条項の存在しない法源が当事存在したことが認められている 独自論?違う法に対して総加入条項をロングアーチ適用しようとするお前の論だろ? 俺はすでに「ハーグ陸戦条約」は眼中に無い ハーグ陸戦条約は話題からはずして頂いて結構w むしろ、ハーグ陸戦条約にしがみつくID:z/nDPxXAにうんざりだw >無条件降伏の有無については、連合国と日本に相違はないので、条約自由の原則に従い、日本の無条件降伏は国際法的にも確定する。 は? 以上 ちなみに、国際法を日本内にて実現するためには日本法での立法が必要 したがって、無条件降伏という概念の日本法が存在しないため、条約の原文どおりとなる 降伏文書は日本国(大日本帝国)の「無条件での降伏」または類似する意の文が存在しない したがって、日本国の解釈は立法上は「降伏文書原文どおり」となり、「日本国の無条件降伏」の法源の存在が無いことを肯定したものになる ちなみに、この立法の肯定(国家無条件降伏法源の無存在)に対し、司法権は一回も発動されていない
44 :
法の下の名無し :2013/09/18(水) 02:10:30.05 ID:SmF4oAoU
>>39 >お前は独自見解で「「交戦国」「総加入要件」は失効した」とかほざくんだろう
二、国際法による評価
原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、
それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。
(一)(1) まず、セント・ペテルスブルグ宣言(一八六八年一二月一一日)は、文明国の進歩に伴つて
できるだけ戦争の危機は制限されなければならず、戦争における唯一の正当な目的は敵の兵力を弱
めることであり、その目的を達するためにはなるべく数多くの人を戦闘の外に置き、そして戦闘外に置か
れた人の苦痛を無益に増大したり落命を必然とする兵器の使用はこの目的の範囲を超えるものであつて、
このような兵器の使用は人道に反するものとして、締盟国相互が戦争をする場合には、軍隊又は艦隊をして
四○○グラム以下で爆発性の、又は燃焼性の物をもつて充てた発射物の使用の自由を放棄することを約している。
(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、
その第二二条において、特に禁止するものとして、毒又は毒を施した兵器の使用、不必要な苦痛を与える兵器、
投射物その他の物質の使用を挙げ、第二五条において防守せざる都市の攻撃又は砲撃を禁じ、第二六条に
おいて砲撃の際は事前通告を必要とするものとし、また第二七条においては攻撃の目標は軍事目標に限る
べきことを規定している。
(3) 第二回ヘーグ平和会議において採択された特殊弾丸(通称ダムダム弾)の使用禁止宣言(一九○七年)、
ジュネーブで採択された毒ガス等の禁止に関する議定書(一九二五年)の解釈からも、同様の結論が生ずる。
原爆判決(下田事件 下田判決) 全文
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html
45 :
法の下の名無し :2013/09/18(水) 06:29:42.91 ID:QPiQPnfc
>>44 無条件派は「無条件降伏」というワードの有る判例は賞賛しても下田判決は卑下する連中だからなぁ
過去に地裁判決は高裁判決に比べて格が無いとかほざいた腐った法曹だからな
地裁で結審したものは最高裁ですら覆せない原則を知らない連中だ
地裁で結審した判例と高裁で結審した判例を並べると、手放しで高裁の判例に飛びつく連中だ
最高裁の判例は他の判例を凌駕する完全無欠とか考えてる連中だ(判例踏襲・判例至上主義)
そして
無条件派は上位に位置する法は下位に位置する法を常時失効させるとかほざく連中だからな
46 :
法の下の名無し :2013/09/19(木) 19:43:58.07 ID:RzWxJd4o
+oS0z1pYは無条件派に無様に論破されて立ち去らざる得ないのはわかるが、せめて、質問権行使した以上は回答者に対するコメントをしないとさすがに失礼だな。この程度の常識もないのか 「戦争」状態と「交戦」状態の区別なんて常識だろ。こんなんわからん馬鹿が世の中に生息しているとはね。 散々人を誹謗中傷して謝罪のひとつもないまま逃亡。常識も皆無。こんなやつは日本にイラネ。 +oS0z1pYは、日本人でいる必要ないから、早く同じ民度の韓国やロシアに移民するか、とっとと死ねよ(爆笑)
47 :
法の下の名無し :2013/09/19(木) 19:44:35.79 ID:RzWxJd4o
あと、原告も:+oS0z1pYと同じ点でやらかしているけど、原告は弁護士だし、これくらいの知識はあっただろう。 しかし、弁護士としては、依頼人の要望と常識の板ばさみで苦し紛れの主張をせざるえなかったと思われる。こちらはあえて批判しない。 むしろ、俺は、弁護士の職務を全うした者として逆に原告を評価する。 俺は、有条件派であっても評価すべきところは評価する。結論ありきでないから、原告も評価すべきところは評価するよ。 そういった寛容さがイケヌマoS0z1pYと違って、人としての性能の違いってなわけだよ。 もはや、現在失禁中の池沼と健常者の違いは明らかだな。 +oS0z1pYは、これから、おもらし君と命名したい。反対意見があればどーぞwww。 ナイナラ、コイツハ「おもらし君」で確定だなwwwwwwwwwwwwww
48 :
法の下の名無し :2013/09/19(木) 19:45:39.55 ID:RzWxJd4o
法学も社会学である以上、結果の妥当性には考慮する必要がある。 たとえば、判例や無条件派が、日本人(敗戦国)の保障を手厚くするための規定については 総加入条項の規定に関わらず国際慣習法化を認めているのは そういった、国際人道法の趣旨ならびに、結論の妥当性に配慮しているからだろう。 ただ、お前の言うように条約の文言を無視して結果の妥当性を優先するのは、法解釈の域をこえることで許されない そういう意味では、有条件降伏論者のいうように、「日本人はいくら殺されてもいいんだから、無条件派の反論は感情論にすぎない」というお前の理屈もわかる。 これについての反論はしない。 ただ、残っている有条件派の代表であるお前やだつおが、連合国の生殺与奪権をみとめた以上、 有条件派の意見は歪曲でもなんでもないことは確定な。 以後は、「連合国には日本兵の生殺与奪の権利が認められる。日本人は敗戦国として全員死ね。」という有条件派の結論を今後テンプレ化しよう。
49 :
法の下の名無し :2013/09/19(木) 22:17:31.78 ID:ugPOA3xJ
>>46 戦争=交戦
交戦の無い戦争状態は存在しない
戦火の無い交戦は存在する、占領などがそれに当たる
以上
簡単に言えば、ID:RzWxJd4oの瑕疵は「戦火がある=交戦」と勘違いしていること
交戦=戦を交える・Fireing(Firing)が無ければ交戦ではないという考え方は無い
この考え方が闊歩するなら、弾発射時以外(にらみあいだが発砲はしていない)は交戦ではなくなるということになる
そんなばかげた話は無い
>あと、原告も:+oS0z1pYと同じ点でやらかしているけど、原告は弁護士だし、これくらいの知識はあっただろう。
原告=弁護士なら、依頼人(相当者)=原告=弁護士本人
おいおい、こんなロジックもわからんのか?
そのうえで、
>弁護士としては、依頼人の要望と常識の板ばさみで苦し紛れの主張をせざるえなかったと思われる。こちらはあえて批判しない。
を正しく書き直すと
→弁護士としては、本人の要望と常識の板ばさみで苦し紛れの主張をせざるえなかったと思われる。こちらはあえて批判しない。
本人が本人の要望と常識の板ばさみにあったなら、そもそも原告になりません(訴訟を起こしません)
脳内で弁護士を持ち上げたい気持ちはわからなくは無いが
ハーグ陸戦条約だけで戦えると踏んで、慣習法に目をやらなかったその弁護士はただのあふぉ
そりゃ、原告に言われなかった法までは、目の腐った裁判官は注目しないわな
以上
>法学も社会学である以上、結果の妥当性には考慮する必要がある。
「妥当性」と「可搬性」を混同している
以上
可搬性については法学の議論の対象にあらず
>連合国の生殺与奪権をみとめた(略)有条件派の結論
コテハンは知らないが(コテハン自身で弁明してくれ)、おれは生殺与奪については結論は一切触れていない
→「以後は、「連合国には日本兵の生殺与奪の権利が認められる。日本人は敗戦国として全員死ね。」という有条件派の結論を今後テンプレ化しよう。」という捏造に基づくテンプレの追加を無条件派が行った・・・・というテンプレは追加してくれればいい
50 :
法の下の名無し :2013/09/19(木) 22:19:55.43 ID:ugPOA3xJ
訂正 →「以後は、「連合国には日本兵の生殺与奪の権利が認められる。日本人は敗戦国として全員死ね。」という有条件派の結論を今後テンプレ化しよう。」という捏造に基づくテンプレの追加を無条件派が試みた・・・・というテンプレは追加してくれればいい
51 :
法の下の名無し :2013/09/20(金) 20:32:36.93 ID:hDe10ZQT
+oS0z1pYが論破されて発狂失禁したとみる分析は何も間違ってないだろ。 じゃあ聞くが、k5OpMNqdの発言前までは、あれだけ鼻息荒くして大演説して、あまつさえ、質問権を行使していたうな奴が k5OpMNqdの反論(+質問権)を喰らうや否や、突如、舞台から姿を消すって、どうよ。さすがに不自然すぎるぜ? まさか、この期に及んで「あきれて出て行ったからだ」「突如体調を崩したに違いない」とかいうんじゃないだろうな(藁)。 タイミング的にみても、無様に論破されて、立ち去ったと考えるのが素直だろう。
52 :
法の下の名無し :2013/09/20(金) 20:34:40.98 ID:hDe10ZQT
>+oS0z1pYは早く同じ民度の韓国やロシアに移民するか、とっとと死ねよ(爆笑) ワロタ。禿同w
53 :
法の下の名無し :2013/09/20(金) 21:56:17.80 ID:b7mU+yt5
「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ? 日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、そんな法律意味ないだろw
54 :
法の下の名無し :2013/09/20(金) 22:37:07.16 ID:JIQ/OZZh
>>51 断っておくが、俺は+oS0z1pYにも反論してることもあって、手放しでそいつを擁護する気は無い
その上で・・・・
無言で居ることを発狂したと短絡的に捉えるほうが突飛だろ
意思表示が無いことを逃げたと捉えるなら、俺がID:hDe10ZQTらに言い渡した矛盾のすべてに弁明ぼ意思表示を示さなければ俺もお前らが逃げた(敗走した・お前ら風に言えば発狂した)と捉えるが?
お前、何度も言うが自分の発言に対してシミュレートしろよ
何でこんなに簡単に揚げ足を取られ続けてるんだよw
>「あきれて出て行ったからだ」「突如体調を崩したに違いない」とかいうんじゃないだろうな(藁)。
四六時中居るお前とは違うと考えたほうがいいぜ
>>53 >「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
合憲日本法
これがあるおかげで、少なくとも日本立法府は国際法上の無条件降伏に対するお前の考えとは一切共存していない
ちなみに司法はノーコメント、つまり、司法は憲法権原をして「(同法の存在は)正しい」と言っている
司法に「間違い」だといわせたいなら、お前も併せ持つ権利である訴訟を起こすしかないよ
おまえには技量的に無理だけどなw
以上
>>52 「妥当性」と「可搬性」を混同している意見に禿同か?
おまえは民度・・・・いや、IQが低いなw
55 :
法の下の名無し :2013/09/21(土) 07:22:10.59 ID:Bota0zzk
「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付) 今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php 【露首相北方領土訪問】「無条件降伏したこと思い出せ」
ロシア上院外交副委員長が日本批判「内政干渉だ」[07/04]
http://blog.livedoor.jp/katatsumuri2261/archives/10906205.html 日本の降伏が無条件降伏なりや否やの問題
総務局総務課 21.3.17
一.ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は、差の諸点に鑑み、決して無条件降伏なりと云うことは出来ない。
(イ)ポツダム宣言成立の事情
米国及び爾余の連合諸国に於いては、屡々日本に対して無条件往復を要求するものなることを主張してい
たことは事実であるが、1945年の春、米軍の進攻が硫黄島より沖縄に及んだ頃、米国は官辺、
言論界を挙げて盛んに対日処理論を公表討議し、日本に対して明らかに一つの和平攻勢を展開し始めた。
ポツダム宣言の内容は大体に於いて当時の議論の帰趨の落着いた所と符号するものであるが、
同宣言は連合国側として譲り得る最大限を一方的に宣言し上陸作戦実施に先立ち最後の和平の機会を
与ふるものとして提示されたものである。この点は同宣言発表後十日にして実施された原子爆弾攻撃と
思ひあわすべきである。右の経緯に徴すれば、ポツダム宣言は日本の軍事的壊滅に先立ち、政治的の手段により
日本の屈服を実現せしめんとした一つの手段であつたのであつて、同宣言の受諾は所謂無条件降伏と同一ではない。
(ロ)対独クリミア宣言との比較
(省略)
(ハ)ポツダム宣言、降伏文書等の用語
降伏に関する諸文書に於ける左の如き用語は日本の降伏が所謂無条件降伏に非ることを示すものである。
1、ポツダム宣言第五項
「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」
(The following are our terms)
2、ポツダム宣言第十三項
「吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ…」
(We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces…)
3、一九四五年八月十日帝国政府申入
「帝国政府…『ポツダム』…共同宣言ニ挙ケラレタル条件ヲ・・・受諾ス・・・」
4、一九四五年八月十四日帝国政府通告
「天皇陛下ニ於カセラレテハ『ポツダム』宣言ノ条項受諾ニ関スル詔書ヲ発布セラレタリ」
5、一九四五年九月二日詔書
(本詔書は連合国側の作成せしものなり)
「朕ハ・・・『ポツダム』・・・宣言ノ掲クル諸条項ヲ受諾シ・・・」
6、降伏文書
(本詔書は連合国側の作成せしものなり)
「下名ハ・・・「ポツダム」・・・宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス・・・」
「下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ
軍隊ノ連合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス」
(ニ)カイロ宣言との関係
(省略)
二 以上述べた所を以て明らかなる如く、ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は無条件降伏ではない。
日本対連合国の戦争に於て其の努力に於て到底問題にならない程の懸隔の存在したことは幾許もなくして
独逸と同じ運命を辿ったであらうこと、日本の降伏は実質的には無条件降伏に等しいこと等の議論は、
本件とは関係のないことであって、現実に於て米国側乃至其他に於て如何程強弁しやうとも日本が無条件降伏
したりとは言へないのである。
但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/Mujoukenkoufuku_S2003171.htm >但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、
○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html
56 :
法の下の名無し :2013/09/21(土) 12:52:44.24 ID:/NNEVHa6
+oS0z1pYは悪魔の証明すらやっていたしな。 そこを指摘されたもんで反論できなくなって反論できなくなった 毎度おなじみのそろそろこいつの発狂過程を医学的に分析するか
57 :
法の下の名無し :2013/09/21(土) 17:04:54.44 ID:/NNEVHa6
てか、最初は条文しかださず あえて情報を小出しにしてわざと相手を調子に乗らせ勝利宣言させたあと 最後適切な文献判例の解説をだして、一転して地獄に落として止めをさすww こういうのを論破っていうんだよ。 とはいっても、最初条文だせば普通十分なんだけどな。それじゃ、歴史だけオタクにはわからんらしいw オッペンハイムだかなんだかしらんが、法学は条文に始まって条文におわる。 ちったー条文読んで議論しな。老婆心ながら忠告なww いい勉強になったろ
58 :
法の下の名無し :2013/09/21(土) 21:40:00.44 ID:Lu6wPlfL
>>56 お前の言う「悪魔の証明」は、自身が有ると宣言したのに相手が無いと宣言したら悪魔の証明と騒ぐこと
有ると宣言したんだからあると宣言した側が証明することであり、「悪魔の証明」の誤用
つまり、お前の「悪魔の証明」はただの逃げの一手
現に、悪魔の証明をお前が言ったものは大半がその正当性が否定されている
>>57 >てか、最初は条文しかださず
>あえて情報を小出しにしてわざと相手を調子に乗らせ勝利宣言させたあと
>最後適切な文献判例の解説をだして、一転して地獄に落として止めをさすww
>こういうのを論破っていうんだよ。
ひとつの方法であることに異論は無いが、論破の方法自体はそれだけではない
>法学(註:強制訂正:→「法律」)は条文に始まって条文におわる。
それをそっくり「降伏文書というタイトルの条約に日本が調印したから日本国は降伏した」とのたまわる無条件派に向ければいい
59 :
法の下の名無し :2013/09/22(日) 13:47:14.40 ID:Wr5ltd2j
無条件派 国内裁判官の条文解釈を正当としているので有条件派に判例を覆せと主張 ネットが裁判官を論破することは不可能なので無条件降伏は覆せないとする いかなる条文解釈であろうとも判例には及ばないものとして扱う
60 :
法の下の名無し :2013/09/22(日) 14:24:10.14 ID:SwEbWlq9
>国内裁判官の条文解釈を正当としている これのおかげで、あらゆる可能性に蓋をして裁判官が正しいの一点張りなんだよな 判例にしても、原告がハーグ法以外の法に言及していないことに蓋をしてハーグ法の総加入条項のみ焦点にして一点張り 原告がハーグ法以外(具体的には、前身となる慣習法)に触れたらどうなっていたかを考慮することをしない 裁判結果なんてのは、ドラマで極端に誇張(=皮肉)されているように、原告・被告の弁護士(検察)の能力しだいで如何様にも左右されるからねぇ しかも、昭和40年頃までの裁判なんてのは、マッカーサー怖いが染み付いている烏合の衆裁判官の戯言ばかりだったからなぁ このころに児島惟謙クラスの裁判官が一人でも居ればもっと日本の司法は健全だっただろうが・・・・ いまや骨の髄まで「司法<世情」・「判例踏襲で楽をしよう」の裁判官ばかりだからなぁ まぁ、法学教員自体がこの手の骨の髄まで腐った連中ばかりだから、学徒が腐るのも致し方ないのかねぇ
61 :
法の下の名無し :2013/09/23(月) 17:14:42.35 ID:yVfZC3id
珍解釈が受け入れられないことを悟っただつおが、去年から始めたキャンペーンが {ソ聯領下の国後島」という語句のつまみ食いである。占領と領土譲渡の違いについて 法的知識が全くないだつおは、この語句に突破口を見出すべく奮闘している。 だが、言葉のつまみ食いを自己解釈で強弁するだつおの工作は誰にも相手にされていない。
62 :
法の下の名無し :2013/09/23(月) 17:52:18.53 ID:yVfZC3id
脳内変換と言えば、上の方でだつおが判決文の{ソ聯領下の国後島」という語句をつまみ食いして 絶好調だが、この語句は日本の施政権が及ばない現状を指しているレトリックであって、国家主権が法的に ソ連に移管した、つまり領土の譲渡を是認する表現でないことは、日本語が少しわかる中国人でも理解できる。 だつおは 法学板 歴史板 外交板で散々論破され、この板で再起を試みているようだが、 ここでも自爆してて笑える。 無条件降伏はただの休戦であって、国家主権の喪失を意味するものではないから。
63 :
法の下の名無し :2013/09/23(月) 17:59:05.64 ID:5iijmc4X
>>62 >国家主権が法的にソ連に移管した、つまり領土の譲渡を是認する表現でないことは、
日本本土の国家主権がGHQに移管したのと同様、北方4島のそれもソ連に移管された。
・法政大学法学部教授江橋崇
日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフラットに認めた方が
いいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf
64 :
+oS0z1pY ◆tsGpSwX8mo :2013/09/23(月) 18:12:48.74 ID:BAedkqbz
レスが遅れてしまって大変申し訳ありません。
しばらく病院にいっていまして、応答ができない状態でした。お詫びします。
>>4 なるほど。しっかりした文献などをご提示いただきましてありがとうございます。
私も、手持ちの学説を再検討した結果、
ポツダム宣言9項は、捕虜の早期帰還を約したものではなく、停戦後の兵士はそのまま帰還してよいということを約したものであるという結論に至りました。
皆様がご指摘したように停戦後き戦時法が適用されなくなるので、国際法上あたりまえの条項とるようですね。
私は、戦争状態であれば、戦時法の適用が当然にあると勘違いしいたので、大変な失態です。
色々教えていただきましてありがとうございます。
今までの非礼をお詫びします。
>>6 は十分に合格点に達しています。
私はもうこちらに顔を出すつもりはないので質問には答えません。
追放ということでよろしくお願いします。
65 :
法の下の名無し :2013/09/23(月) 20:12:38.12 ID:yVfZC3id
民族的には友情権幸福。法的には無条件降伏ってことでいいんじゃないの? 判例の結論はとっくの昔からでているわけだし また、「民族的」というのがどういう定義なのが漠然としないが スピリチュアルなものだけとしたら、それはいかなる法によっても強制するのは不可能だから、 民族的には無条件降伏してないというのは、だつお氏のいうことは間違っていない
66 :
法の下の名無し :2013/09/24(火) 01:09:18.30 ID:O7PMpvY8
>ID:yVfZC3id >ID:5iijmc4X おまえはだつおだね。ID代えて複数人物を装い、おまけに「だつお」がどうのこうのと、 他人を自演するとはなかなか笑かしてくれるwww 他スレでだつおが言っていることそのまんまwww おまけに文章のくせもそのまんまw ちょっと頭使えよ だつおwwww なぜ、おまえらは相手に直接レスつけない? 片方は4島返還論者 片方は2島返還論者なのに、なぜ直接討論しなんだよwww それはおまえらが同一人物だからだwwww 占領の合法性と、領土主権の移転は法律的には全く別の話。おまえらはココをゴチャゴチャに論じている。 だから判決文を誤読している。だつおの特徴は判決文の一文を 法学的観点ではなく、字面を国語学的な解釈することだ。
67 :
法の下の名無し :2013/09/24(火) 01:14:51.97 ID:PTylesPk
>>66 > 字面を国語学的な解釈することだ。
それをいうなら、「無条件降伏」についても、その意味を考えるべきだろう。
判例ガー、判例が無条件降伏認定だから無条件降伏だなんてのは、アホすぎ。
そうではなくて「無条件降伏」がどういう文脈で使われているかを考えるべきだろう。
68 :
法の下の名無し :2013/09/24(火) 07:59:43.24 ID:vY1IW3vw
>>63 >日本本土の国家主権がGHQに移管した
正しくは日本国主権はGHQに制限された
したがって、日本国主権はGHQの制限を一方的に廃す権限はあった(降伏文書がその法源のひとつ)
>>66 コテハンは自演を過去に認めている
その上での活動であるという認識を持て
自演したからすべての主張は傾聴に値しないというのはただの議論放棄
コテハンの目的は、無条件・有条件双方にコテハンの考える矛盾点を投げて様子を見ること
有条件へは俺を中心に矛盾の解きほぐしを行っているが、無条件派は無視しかしていない
>占領の合法性と、領土主権の移転は法律的には全く別の話
表裏一体、法源は別でも事象は一緒
あんたも抜けているのだが、「占領の合法性」「領土主権の移転の合法性」の両方が否定される事案がある
ごちゃごちゃに論じるのではなく、分離して論じるのでもなく、一括して論じなければ1地域1時間軸での話題はやっていけない
あんたの言い分は、人が殺された事案で殺人罪が適用できないと分離したらその時点で無罪確定とほざくのとまったく同じ
69 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/25(水) 21:06:27.99 ID:gFoszVfT
>>68 >コテハンの目的は、無条件・有条件双方にコテハンの考える矛盾点を投げて様子を見ること
まったくそのとおりだ。だから匿名でID変えての自作自演も何度かやってきた。ポツダム宣言に降伏条件が
書かれているからといってそれだけで「有条件降伏」で決まりだというわけにもいかない。例えば、
> 但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
>押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
>なければならないのは勿論である。
>>55 アメリカは国際法違反の原爆投下、ソ連は日ソ中立条約に違反して対日参戦している。それにもかかわらず、
東京裁判ではアメリカやソ連の戦争犯罪は不問にされ、日本の戦争犯罪ばかりが責められることになった。
敗戦国日本としてはこういう状況で、ポツダム宣言の降伏条件がどうこうと主張することは現実として不可能だった。
その意味では、
最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、
降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、
その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。
所論は、日本の降伏は条件付降伏であつて、右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反すると言うけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、
日本国憲法に対する適恰性の有無に随つてその法的効力の発生消滅を表すと解釈されていなかつたのだから、少なくとも国際法上の関係においては、
日本が無条件降伏をしたことは明らかである。
>ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、
というのも、状況説明としては一理有る。だがそれをいうなら、原爆投下やソ連参戦についても同様に、国際法や日ソ中立条約の規定は、
「各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつた」となろう。
シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」
これは「有条件降伏だ」、の一言では済まない。アメリカに対しては「無条件降伏をしました」「原爆しょうがない」で土下座外交してるのに、
ロシアに対してだけ「北方領土を返還しろ」では、まったく筋が通らない。
70 :
法の下の名無し :2013/09/26(木) 04:54:10.01 ID:Z+BstZr7
>これは「有条件降伏だ」、の一言では済まない。アメリカに対しては「無条件降伏をしました」「原爆しょうがない」で土下座外交してるのに、 >ロシアに対してだけ「北方領土を返還しろ」では、まったく筋が通らない。 有条件降伏だといっているのにアメリカに無条件降伏をしましたと言うことは無い コテハンも無条件降伏派の餓鬼と同じ稚拙な手法が垣間見えるぜ 修文せよ それと、 ロシアの違法状態は現在進行形 したがって、俺の考えは、現在もロシアとは交戦中である(戦時占領であり、同時に降伏文書違反) 沖縄がいまだに占領下にある状況がもしあったとするならば、当然アメリカも違法を問われることになるが、現状ではそれは解決しているだけのこと 現状で違法を必然的に解消し形はどうあれ友好を提示する国と、違法を継続し領土侵害を提示する国 日本がどちらの国に歩み寄るかは自明の理 筋が通らないのは、 ・違法を解消しない ・わがままばかり言う餓鬼が国務の重要なポストに居る という某国・・・いや、「亡国」というほうが正しいか・・・・のほうですよ 以下はあくまで余談だが、某国の筋が通らない理由として ・漁夫の利を追求した挙句、9.11に関連する一連の世界的対立の原因の根本を作った(=アフガン侵攻) というのもあげておこうかw
71 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/26(木) 16:19:59.35 ID:wO3sAV9Z
72 :
法の下の名無し :2013/09/27(金) 00:22:02.62 ID:F+tn6kpf
>けれども日本政府答弁はアメリカの外圧やら何やらでブレまくっているので、北方領土問題は日本が不利と言わざるを得ない。 不利かどうかは政治力の問題ゆえ、こと法学分野とは関係ない 吉田国務大臣なんかはマッカーサー様怖いの影響を最も強く受ける人でしょ・・・・論拠として強度は最弱 そして、締めくくりが「思つております」と成っているので、あくまでも吉田氏の感想でしかないので無価値 >恫喝外交・詐術外交は当然あってしかるべきと考えられる それと「現行犯=ロシア」との因果は成立しない 恫喝外交の裏をかくのであれば、法学分野でぐうの音も出ない論立てを行えばよい その結果、再戦争になったとしても、ね 法学とは本来そういう分野、国際法治とは本来そうあるべき分野 >要するに裁判所の出した見解はまあ、「その辺は泣き寝入りしとけ」ってとこか。 日本の唯一神「最高裁」様がそのように仰ったと受け止めております(笑) つまり、司法のあるべき姿を最高裁自ら放棄したと考えるのが妥当 したがって、堕落した司法からよりもこういった議論の場から玉石を見つけるほうが成果はあるでしょうな 蔑むべきは、最高裁様様と偶像を拝み倒して議論に参加しない無条件派だろう
73 :
法の下の名無し :2013/09/27(金) 09:28:00.68 ID:Cv/dHA3t
【だつおに警告】 政治思想板で書いた俺のレスを勝手に近代史板に盗んで自演で討論してくれているが それは止めるように。
74 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/27(金) 19:24:45.90 ID:coY5ZukZ
>>73 「無条件降伏」なんて法的には何の定義もされてない用語を、「判例ガー」などといって偉そうに説教たれる
自称法学派に対しては、自作自演がお似合いってことさw
75 :
法の下の名無し :2013/09/27(金) 21:37:04.73 ID:F+tn6kpf
>>73 著作権は確かに存在する権利だが、それをお前が著作したと誰が証明する?
では、コテハン擁護では無い(コテハンを擁護する意味がまったく無い)が、法学板の趣旨に沿ってこう切り替えそうか
「>政治思想板で書いた俺のレス」がお前のレスであることを公的に証明せよ
それができなければお前のレスであるという確証なきものと判断し、権利主張の詐称と判断する
以上、終了
もちろん、お前がちゃんと証明したならそれを踏まえて今度はコテハンを攻撃するつもりだ
がんばれ、自傷弁護士君
なお、過去に俺に対して「コテハンをつけろ」と言った無条件派が居る
俺自身はその必要は無いと判断するが、お前はもし盗作が嫌ならコテハンをつけることを薦める
76 :
法の下の名無し :2013/09/27(金) 22:04:45.98 ID:8DA2CauZ
刑事コロンボのラストシーン並のカミングアウトにワロタw おまえ、おもろいなあ。ますます気に入ったw 以上 終了
77 :
法の下の名無し :2013/09/27(金) 23:22:32.74 ID:F+tn6kpf
何をカミングアウトしたんだろう
>>76 の脳内が計り知れないなぁw
78 :
法の下の名無し :2013/09/28(土) 11:38:45.87 ID:5m/mydOz
>>64 お、ようやく(精神)病院から退院してくれたかww
他の無条件派はともかく、俺としては、お前の謝罪を寛容な精神で受け入れたい。
とりあえず、馬鹿の矯正は完了。
なに、気にすることはない。
これを糧に、お前も部屋から外へ出て、自分の力で賃金を稼げるようになってくれ。
ま、あんたも論文読む能力あると思えないけど、を洗ってみたのならわかるだろ?
「休戦後も占領法規が適用されない」ってのは国際法の常識だ。
無条件派はお前みたいな「知ったか」じゃあないが、十分国際法の知識を持ち合わせた上で、議論に乗っかっているし、判例を支持している。
もう一度、勉強しなおして、出直してきなww
あとは、すでに論破済みの有条件派のだつおと0点の無様な食いあいしかないし。
新しい餌がくるまでまとうか。
79 :
法の下の名無し :2013/09/28(土) 11:40:24.35 ID:5m/mydOz
まあ、いつもどうり 友情権派のうすっぺらい法学議論が論破された後は お決まりの民族論に走って 踊ってくれることを期待していたけどな。
80 :
法の下の名無し :2013/09/28(土) 12:25:44.09 ID:34dUQvbj
ID:F+tn6kpfが何について熱くなって、何を終了しているのかわからない。 バカ同士が仲間割れしているのが結構だが、こいつは只の噛みつき屋かね?
81 :
法の下の名無し :2013/09/28(土) 16:00:28.48 ID:qkbgHKj/
>>80 78-79は一人射抜いただけで首を取ったとアピールして茂みから立ち上がり、他の敵から複数射抜かれるタイプ
首を取ったと思っていたのが、実は案山子だったというオチ付きな
たまに、味方からも「立ち上がったら視界の邪魔」と射抜かれることもあるようだ
82 :
法の下の名無し :2013/09/28(土) 19:01:07.91 ID:M/lyOJWh
負け犬の遠吠え。 友情権派で論破発狂宣言したやつは数知れず 無条件派では寡聞にして聞かないがwwたぶん一人もいないだろう まあ、のこっている友情権派は、0点とだつおくらいだし。内ゲバ中だからほっておくか 今は +oS0z1pY ◆tsGpSwX8moが、どういう過程を経て発狂にいたったか みんなで法医学的見地から分析しようぜ?
83 :
法の下の名無し :2013/09/28(土) 19:05:13.71 ID:UfN5i07v
84 :
法の下の名無し :2013/09/29(日) 03:53:52.86 ID:kjNjYgRb
自称法学の口癖の「判例ガー」は判決理由のつまみ食いということで法学板も決着ついている。 名無しで連呼するしか、なす術がないのだろう。
85 :
法の下の名無し :2013/09/29(日) 07:53:03.58 ID:+1NGyTHm
おまえの「ソ聯領下ガー」ほどではないよ、だつおw
86 :
法の下の名無し :2013/09/29(日) 13:47:35.44 ID:KRq8aRit
87 :
法の下の名無し :2013/09/29(日) 16:04:20.89 ID:6T0e8nLZ
心配スンナ。おまえの発狂長文も入ってるし。
88 :
法の下の名無し :2013/09/29(日) 18:03:15.58 ID:KRq8aRit
「発狂」を連呼するしか、なす術がないのだろう。
89 :
法の下の名無し :2013/09/29(日) 18:48:29.31 ID:Ev9Of3aZ
>>85 判決文では「ソ聯領下の国後島」と明白に書いているが、今では判例は論破されて「日本領下の国後島」となっている。
90 :
法の下の名無し :2013/09/29(日) 20:36:02.51 ID:kjNjYgRb
>>85 しょうがないよ判例が「 ソ聯領下の国後島 」って言ってるんだからさw
>ソ聯領下の国後島
ほら。文句があるなら判例を論破しろっての!
91 :
法の下の名無し :2013/09/29(日) 20:52:50.46 ID:kjNjYgRb
北海道海面漁業調整規則違反被告事件
【事件番号】 釧路地方裁判所判決/昭和43年(わ)第9号 昭和44年4月21日
二、わが国の統治権はクナシリ島の領海に及ぶか(消極)
連合国最高司令官は昭和二一年一月二九日日本国政府に対し(略)
、「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」を送り、
その中で「千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)色丹島」を挙げた。
この覚書により以後日本国政府はクナシリ島を含むこれらの地域に対し全く統治権を行使する
ことができなくなり、ソ連邦のこれらの地域に対する属地的統治が事実上も法的にも承認されるに至つたわけである。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883 >ソ連邦のこれらの地域に対する属地的統治が事実上も法的にも承認されるに至つた
クナシリ島はソ連邦の属地的統治が法的に承認されている、だが領有権は日本にある?
ソ連邦の「属地的統治」は承認されても、ソ連邦の「属地」と承認された訳じゃない?
法学って難しいなぁwww
92 :
法の下の名無し :2013/09/29(日) 21:15:36.61 ID:M1ek2Z+o
属地≠属地的統治
>>91 砕けて言えば「属地ライクな統治」
属地的統治は属地ではない
属地であるなら属地的統治という可能性は無い
>法学って難しいなぁwww
最高裁ですら誤謬を起こした判例を多々挙げている
>引用アドレス
知恵袋ですか?
まぁ、知恵袋ですね
>>89 てか、最高裁のその判例はどのようにも判断ができ、どれも正解になるという恒真命題状態
反面教師の格好の判例(国後島が日本領でもソ連領でもその判例は解釈ができてしまう、つまり、国後島の領有権所在の前提がまったく存在しない→史上最悪の駄目判例)
したがって、ソ連領下をソ連領と解釈するのが可能であるならば、ソ連領下をソ連占領下とおく(日本領であるという前提にたつ)ことはこの判例から成立可能ということである
上記は恒真命題の典型例ゆえ、有条件無条件双方とも論拠にまったく成らない
>>90 それ、駄作だからw
論破の必要も無いくらい元が腐ってるぜw
93 :
法の下の名無し :2013/09/29(日) 21:19:25.68 ID:fPcUSkKY
もういいよだつお。おまえには無理だ。
94 :
法の下の名無し :2013/09/29(日) 21:26:52.99 ID:fPcUSkKY
そして、いつもの内ゲバ。
95 :
法の下の名無し :2013/09/29(日) 21:47:29.06 ID:M1ek2Z+o
もういいよID:fPcUSkKY。おまえには無理だ。 そして、いつもの内ゲバ。
96 :
法の下の名無し :2013/09/30(月) 02:37:56.10 ID:GVV3TQNu
>>92 もうこうなると「判例ガー」なんてアホらしくなってくるよなw
97 :
法の下の名無し :2013/09/30(月) 06:13:02.87 ID:ygkMsCQK
>>96 別にそうは思わんけどなぁ
こういうのでも発想の転換はありえるシナ
ID:fPcUSkKYのようなただの煽りだけで議論無参加のほうがアホらしい
98 :
法の下の名無し :2013/09/30(月) 07:48:22.46 ID:PhDBkn1J
そして、2人の友情
99 :
法の下の名無し :2013/09/30(月) 08:11:03.09 ID:PhDBkn1J
近代史板でも互いの友情を確かめ合う だつおと ID:M1ek2Z+oの姿に全米が泣いた。
115 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/30(月) 02:43:36.45 ID:2neRFrGNP
>>109 「判例ガー」なんて、アホらしいことこの上ないよなw
116 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/30(月) 06:14:55.82 ID:D+PIKTpe0
>>115 別にそうは思わんけどなぁ
こういうのでも発想の転換はありえるシナ
ID:OCrXrVYU0のようなただの煽りだけで議論無参加のほうがアホらしい
100 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/30(月) 14:03:48.85 ID:dVhzZddu
>>99 >近代史板でも互いの友情を確かめ合う だつおと ID:M1ek2Z+oの姿に全米が泣いた。
ID:M1ek2Z+o氏とは、いくつかの点で、おれさまとは意見が異なる。例えば、
> 但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
>押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
>なければならないのは勿論である。
>>55 つまりいくらポツダム宣言に主権国家としての日本の権利が明記されていようとも、「ポツダム宣言の規定は、
各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定
せられてはいなかつた」
>>69 、などと泣き寝入りしているようでは「無条件降伏したこと思い出せ」(シニャキン)
と言われても仕方が無い。たとえそれがアメリカやソ連の詐術外交・恫喝外交の結果としても、日本政府がそれに
屈した責任は否定できない。しかもそれどころか「原爆しょうがない」などと、降伏条件どころか国際法違反の
原爆投下さえ是認するかのような発言が政府閣僚の口から出ている状況では困難と言わざるを得ない。
シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」
(無条件降伏に非ずと主張するだけの)「為す者の強い自信と之を支持する国民の団結」が、現在の日本に有るのか?
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
判例は個々の案件にしか影響せず、過去の判例に法的効果はまったくない。けれども「参考意見」にはなる。
たとえそれがいかなる愚論であったとしても、そういう判例があったという事実までは否定できない。
だから日本が無条件降伏をしたとのことなら、直ちに北方領土返還運動を取り下げろ!
逆に北方領土返還に拘るなら、まず日本は無条件降伏をしていないという立場を明確にしろ!
101 :
法の下の名無し :2013/09/30(月) 18:40:45.69 ID:ygkMsCQK
>>99 100のコテハンの言うように、コテハンと俺には意見の異なる部分があり、そこはちゃんと衝突させている
俺はコテハンと馴れ合う気は無いが、だからといってお前のように検査無き全否定は行わない
何でもかんでも否定しなければ気がすまないお前にとっては俺もコテハンも全否定対象で同じ
つまり、お前は何も考えていないということを
>>99 で吐露したということだ
自分の発言をちゃんとシミュレートしろよw
>>100 立場を明確にしておこう
ソ聯領下の国後島→ソ聯占領下の国後島
(なお、俺はその判例を史上最悪の判例(司法の面汚し)としている)
したがって、その判例は戦時占領の肯定であり、占領下云々を経て北方領土は日本固有の領土と結論付ける
また、同時に戦時占領であるということは現在も日本とロシアは戦時であり、ロシアは戦時占領の解除時期を謳ったポツダム宣言12項(正しくは降伏文書)違反となる
コテハン自身が「ソ聯領下」を「ソ連領土」と読み替えるのであれば、俺もまったく同じ理由(*)で「ソ連占領下」と読み替える
俺の落としどころは俺&コテハンがその判例を論拠にすえることができないという結論を持つことであり、コテハンはこれに同意しなければ俺の上記の意見の矛盾を常時抱えて理論崩壊する
これについてレスを願う
(*:最高裁判事4人がやってしまった司法史上最大の誤謬)
102 :
法の下の名無し :2013/09/30(月) 20:12:07.56 ID:QYixgsiM
友情、内ゲバ、再び友情。そして新たなる内ゲバへ・・・・ 謎が謎を呼ぶ、死ぬ間際に残した言葉 「シミュレートしろよ。」 戦いはつづく
103 :
法の下の名無し :2013/09/30(月) 22:38:05.30 ID:ygkMsCQK
104 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/09/30(月) 22:57:57.57 ID:dVhzZddu
>>101 >コテハン自身が「ソ聯領下」を「ソ連領土」と読み替えるのであれば、俺もまったく同じ理由(*)で「ソ連占領下」と読み替える
>俺の落としどころは俺&コテハンがその判例を論拠にすえることができないという結論を持つことであり、
>コテハンはこれに同意しなければ俺の上記の意見の矛盾を常時抱えて理論崩壊する
>これについてレスを願う
>(*:最高裁判事4人がやってしまった司法史上最大の誤謬)
最高裁判事4人とも既に他界しており、死人に口なし。従っておれさまの口からは何とも答えようが無い。けれども、
>ソ聯領下の国後島
と述べたその「事実」は動かないということを、再三にわたって指摘しておく。
「『ソ聯領下の国後島』と言ってますが、これはソ連占領下の日本領という意味に解釈すべきですよね?」、
最高裁判事4人にそう問い質したいところだが、そんなことは降霊術や蘇生術でも使わなければ無理だ。
>ソ聯領下の国後島
・・・・とまあ、当事者不在の過去の判例なんてそんな程度の「参考意見」だ。「判例ガー」なんて実に実にアホらしい。
105 :
法の下の名無し :2013/10/01(火) 19:16:23.10 ID:I0aB/19d
友情権降伏論は中核的な論者がことごとく理論破綻して逃亡したため あとは醜い内ゲバしかできなくなったんだよね 有条件降伏論者の中に四島ソ連領肯定派と否定派がいること自体 「論理矛盾」を呈しているだようなあ どっちでもいいけど早く醜い内ゲバ終わらせて、意見を統一させてくれや そこまで論理破綻しているんじゃもう無理だろうけどな お漏らし君のように失禁発狂中か?
106 :
法の下の名無し :2013/10/01(火) 19:28:07.97 ID:PqWGqvk5
>最高裁判事4人とも既に他界しており、死人に口なし。 ・・・・後述 >>ソ聯領下の国後島 >と述べたその「事実」は動かない その事実自体は存在しても、内容が誤謬だったら意味が無い そういう意味で、以下 >・・・・とまあ、(当事者不在の過去の)判例なんてそんな程度の「参考意見」 >「判例ガー」なんて実に実にアホらしい。 これについてはほぼ同意 自分の都合のよい判例だけ利用して対になる判例が存在しても検証せずに無視する態度が横行してるからな 転じて、自分の都合の悪い議論はいわゆる態度批判に真っ先に逃げていく無条件派は要らない >・・・・ということを、再三にわたって指摘しておく。 再三にわたって指摘しようが、それが誤謬を秘めると指摘されて無言だったなら誤謬を認めるのと同じ 死人に口なしとは言ったものだが、後世に残ったものに検証を重ねることを逃れていれば >「判例ガー」なんて実に実にアホらしい。 と言う資格はどこにも無い(コテハンも議論放棄をしているから) >降霊術や蘇生術でも使わなければ ハンディキャップ板への誘導を試みて板まで立てたあふぉと上記コテハンの言の質は同じ あんたも逃げてないで、議論しなよ 自演する労力があるなら、論理立ててレスする余力くらいあるだろ
107 :
法の下の名無し :2013/10/01(火) 19:36:57.80 ID:PqWGqvk5
>>105 104で
>「判例ガー」なんて実に実にアホらしい。
と本音を漏らして貶してるのがわからんか?
コテハンは有条件派でも無条件派でもない
口を悪く言えば、双方へのただの冷やかしだ
お前はシミュレートが真に苦手なんだなw
どうせ目先の末尾3行しか読めないんだろ?
無条件派は挙ってこんなやつばかりなのかよ
・日本語が論理立てt読めない
・他人成りすまし(弁護士を詐称)する
・無関係板に自己満足で迷惑かける
こんなのが法曹(同予備軍)を名乗ってて日本は大丈夫なのか?
コテハン、どう思うよ?
108 :
法の下の名無し :2013/10/01(火) 19:57:06.29 ID:I0aB/19d
見た感じ有条件派は四島ソ連領という見解が多数ぽいが、そうならそう扱ってやってもいいが 基本、左翼友情権派内ゲバには無条件はノータッチで。 まあがんばってくれや
109 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/01(火) 20:52:11.48 ID:hXiG2jZ1
>>106 >死人に口なしとは言ったものだが、後世に残ったものに検証を重ねることを逃れていれば
検証も何も、「無意味な愚論」と認識している。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
これでも「判例ガー」を叫ぶのか、という自称法学派への問いかけだ。
110 :
法の下の名無し :2013/10/01(火) 21:56:49.80 ID:pT7CrC18
>>107 君は2ちゃんデビューが最近なのかもしらんが、だつおは数年来の有条件派で数十ものスレッドを
乱立させて有条件降伏論の布教活動を行っているんだよ。
だつおの判例嫌いは2,3年前に「無条件降伏の判例があるなら出してみろ!」と啖呵を切り、
壮絶な自爆を遂げたトラウマから来ている。
111 :
法の下の名無し :2013/10/01(火) 21:57:50.06 ID:/nwoRgkr
>>109 まあ要するに、最高裁判例は論破されたってことだなw
112 :
法の下の名無し :2013/10/01(火) 22:08:31.37 ID:PqWGqvk5
>検証も何も、「無意味な愚論」と認識している。
>>108 がそれとなく指摘しているように
コテハンにとっては北方領土の帰属が議論のすべて
(もう少し広げれば、親ロ傾倒)
なんだろうな
結果的に
>>108 が認識ミスするのも頷けるのだが
コテハンにとっては北方領土の帰属がどの論(=有条件・無条件のすべて)から出ても一定の方向性を持てばそれにかじりつく
ということだ(認識ミスというよりは、スレ違いの無意味議論に強引に結び付けて有条件派そのものを無意味と称したいのだろうけど・・・・とてもへたくそw)
無条件派が行ったのと同様、コテハンも彼にとって不利な意見は無視するという手法のようだ
まぁ、コテハンの場合は無視の宣言はするので、
>>108 のような無条件派のように知らぬ振り・見ぬ振りではないがな
113 :
法の下の名無し :2013/10/01(火) 22:10:44.75 ID:PqWGqvk5
>>111 死人に口なしの口上の手前、大きくは言えなくなってしまってはいるが
その腐った判例は反面教師だろ
ああいった誤謬を判決に埋めるとどうなるか、その面ではいい教材だ
114 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 02:32:57.58 ID:5Lu0jf4I
>ソ聯領下の国後島
北方領土占拠が不当な理由
いうまでもなくソ連は対日参戦後ポツダム宣言の署名国に参加し、
この「協定」の拘束を受けてい る。ソ連の邦人シベリア抑留が不法だったのは、
早期帰還を約束している宣言第九項に違反していたためであり、わが北方領土占拠
が不当なのは、ポツダム宣言が領土不拡張を掲げたカイロ宣言の精神を継承している
にもかかわらず、その原則を侵害しているためである。もし冒頭に引用した解説記事の
記者のいうように、日本が 「無条件降伏」をしていたのであれば、 われわれはポツダム
宣言署名国であるソ連に対して何等の請求権を持ち得ないことになる。今日、
わが国の北方領土返還要求が不当だというジャーナリストは、少くともこの日本には
いないであろう。そうであ れば、日本が「無条件降伏」したなどという謬説を
ただちに去って、敗戦の原点を今一度虚心に見詰め 直してもらいたいと思う。
戦争の敗け方にも、いろいろな敗け方がある。敗けたからといって事実を曲げ必要
以上に自らを卑しめるのは、気概ある人間のすることとは思われないのである。
http://www.geocities.jp/siopshave/
115 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 02:37:18.15 ID:5Lu0jf4I
>ソ連の邦人シベリア抑留が不法だったのは、早期帰還を約束している
>宣言第九項に違反していたためであり、
旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各
自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム宣言第九項に違反したもので
あったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属が国際法上その捕虜としての待遇を受け
る権利を失うものではない。
また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、
昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。
以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
116 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 02:43:35.11 ID:5Lu0jf4I
>わが北方領土占拠が不当なのは、ポツダム宣言が領土不拡張を掲げたカイロ宣言
>の精神を継承しているにもかかわらず、その原則を侵害しているためである。
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf
117 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 07:53:14.89 ID:GMzzv5Um
日ソ共同宣言によって戦争が終了したのならば、降伏文書におけるポツダム12項にしたがってソ連は占領地からの即時撤退が義務になっている >敗けたからといって事実を曲げ必要以上に自らを卑しめるのは、気概ある人間のすることとは思われないのである。 それを真っ先に行ったのが当時の日本の裁判官 >また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の原則を認めたものと解されます。 ポツダム宣言への参加の決定的瞬間は、降伏文書調印に有る これによりカイロやポツダムでどのような駆け引きがあったとしても、ソ連はポツダム宣言・カイロ宣言は履行遵守の法的制限を受ける したがって、現ロシアは日本の降伏が無条件だったと結論付けても有条件だったと結論付けても違法占領状態(降伏文書法源違反)である
118 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 19:16:27.04 ID:GZjLgyEj
無条件派は、無条件降伏はただの休戦に過ぎず、特別の規定ない限り領土は喪失しない。 四島は「吾等ノ決定スル諸小島」に含まれるかの解釈問題は残るとしても、無条件降伏の有無とは別問題だから、無関心。 逆に、有条件派は、国際法の根拠はないが領土問題と日本の無条件降伏を不可分一体の物と考えるため、どうても領土問題を持ち出さざるえなくなってくる。 日本の無条件降伏を不可分一体と考える彼らは、日本政府や裁判所が日本の無条件降伏を認めておきながら、領土問題に固執するのを矛盾ととらえているようだが。。
119 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 19:41:29.41 ID:JADE1a3T
>>118 >有条件派は(略)日本の無条件降伏を不可分一体
>日本の無条件降伏を不可分一体と考える彼ら
推敲せよ
無条件派は「無条件」がすきなのはよくわかるが、相手の言い分まで捻じ曲げてブッコム必要は無い
有条件派の言い分に否定形の無い無条件降伏が登場するかよw
言いたいことだけ書いて、内容を確認せずに書きっぱなしという典型例だな
誤字脱字は俺もよくやるからいつも不問だが、こういうミスは法曹としてとてもイタイねぇw
発狂君と自傷弁護士に多い傾向だから、どっちかだろうけど
120 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 19:56:58.17 ID:GZjLgyEj
無条件派は、「無条件降伏はただの休戦に過ぎず、特別の規定ない限り領土は喪失しない。 」とする。 四島は「吾等ノ決定スル諸小島」に含まれるかの解釈問題は残るとしても、無条件降伏の有無とは別問題だから、無関心。 逆に、有条件派は、国際法の根拠はないが領土問題と日本の無条件降伏を不可分一体の物と考えるため、どうても領土問題を持ち出さざるえなくなってくる。 日本の無条件降伏を不可分一体と考える彼らは、日本政府や裁判所が日本の無条件降伏を認めておきながら、領土問題に固執するのを矛盾ととらえているようだが。。 有条件派が論破されて不利になると必ず、領土問題が有条件派からでてくるのは当然 理由はわからんが、彼らにとっては不可分一体なのだとさ 無条件派は、無条件降伏と「吾等ノ決定スル諸小島」の解釈は別問題だから、無関心。こんな議論は持ち出す必要すらない
121 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 20:01:35.11 ID:GZjLgyEj
そして、無条件降伏と領土を一体不可分とする彼らの論拠には理由がなく、証明もされていないため すでに法的議論でないから、無視されている ついに、有条件派内で四島帰属を巡って醜い内ゲバが起こる始末 こんな、内ゲバさらしている時点で有条件派が矛盾を呈しているってわからんのかなあ
122 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 20:04:35.85 ID:JADE1a3T
>有条件派が論破されて不利になると必ず、領土問題が有条件派からでてくるのは当然 >理由はわからんが、彼らにとっては不可分一体なのだとさ 彼ら?「ら」?? なるほどこいつの分析能力はそれだけのレベルかw・・・まぁ、もちろんわかっていたことだけど 俺は、降伏と「吾等ノ決定スル諸小島」の解釈は従属の関係にあるとしている 法源は降伏文書そのものであり、降伏という行為がこの条約に法源を求めるものであれば当然 降伏文書の記載は内容が多岐にわたるゆえ、誰か一人がその分野のうちのひとつを強硬に論じても何の不思議も無い ほかの有条件派は知らん 無条件派が論破されて不利になると必ず、領土問題を有条件派からでてくるように自演するのは必然 理由はわからんが、彼らにとっては精一杯の目線そらしなのさ
123 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 20:09:26.03 ID:zxtJyzxs
いつもの{以上、終了」が抜けとるぞ。
124 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 20:14:10.80 ID:JADE1a3T
>証明もされていないため 痛いところを突かれて無視しただけだろう? 言い訳すんなやw見苦しい いや、ID:GZjLgyEjが見苦しいのを連発するのは無条件派の品位全体が落ちるからもっとやれw どうせ今現在無条件派としてこのスレに居るのは単発ID(発狂君)と自傷弁護士だけだ (少数派であると無条件派が宣言していた)有条件派の数が少ないのは道理だとして、なぜ無条件派が多数派であることを証明できない? それがこいつらの浅墓さということだ それにしても・・・・ 無条件派の論拠には理由があって、証明もされているのだろうか? 俺はここ最近そういった事例をまったく見ていないようだが 無条件派の証明のし損ないと、それを隠すための質問権の乱発だけは確認できるがw
125 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 20:16:13.26 ID:JADE1a3T
「論破終了」等も含めてそれらと同意味の締めくくりを過去ログを含めてカウントすると、無条件派のほうが発言数が多いんだよね
知ってた?
>>123
126 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 20:23:51.52 ID:7ArLzvF7
127 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 20:28:46.61 ID:7ArLzvF7
>>117 >現ロシアは日本の降伏が無条件だったと結論付けても有条件だったと結論付けても違法占領状態
漁業法違反被告事件
【判示事項】
2 日本国の統治権はクナシリ島に及んでいるか
【判決要旨】
「(ロ)満洲、北緯三十八度以北の朝鮮、樺太及千島列島に在る日本国の先任指揮官並に一切の陸上、
海上、航空及補助部隊は、「ソヴィエト」極東最高司令官に降伏すべし」と宣言した。
この一般命令に従い、ソ連邦は千島列島を合法的に占領したのであり、右にいう千島列島の中から
エトロフ島およびクナシリ島の南千島を除外しなければならない理由は全く見出しえない。
北海道海面漁業調整規則違反被告事件
【事件番号】 釧路地方裁判所判決/昭和43年(わ)第9号 昭和44年4月21日
二、わが国の統治権はクナシリ島の領海に及ぶか(消極)
連合国最高司令官は昭和二一年一月二九日日本国政府に対し(略)
、「若干の外郭地域を政治上行政上日本から分離することに関する覚書」を送り、
その中で「千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)色丹島」を挙げた。
この覚書により以後日本国政府はクナシリ島を含むこれらの地域に対し全く統治権を行使することができなくなり、
ソ連邦のこれらの地域に対する属地的統治が事実上も法的にも承認されるに至つたわけである。
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
(「ポツダム宣言」七項、「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、
昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」一項・三項c)」
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382624883
128 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 20:29:54.02 ID:zxtJyzxs
名無しのだつおも出てきた。ちゃんと 推敲してるのか?
129 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 20:33:42.16 ID:7ArLzvF7
>>120 >無条件派は、「無条件降伏はただの休戦に過ぎず、特別の規定ない限り領土は喪失しない。 」とする。
日本は第2次世界大戦に敗れた。同じくドイツも敗れた。
近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの重要性は高い。
では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。これが敗戦国ドイツが払った代償である。
1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは「ドイツ固有の領土」
という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
尖閣諸島・竹島・北方領土ー敗戦国日本の領土についての覚え書き(孫崎享著「日本の国境問題」(ちくま新書)より一部改変)
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400
130 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 20:37:32.25 ID:bAmvMLDL
>>129 日本の降伏はポツダム宣言の降伏条件を受諾したものであり、ドイツの無条件降伏とは異なる。
131 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 20:38:38.61 ID:bAmvMLDL
>>127 いずれの論も、間違いだらけ。判例もそうだ。
132 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 20:58:00.83 ID:7ArLzvF7
133 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 21:02:53.44 ID:7ArLzvF7
>>130 >日本の降伏はポツダム宣言の降伏条件を受諾したものであり、ドイツの無条件降伏とは異なる。
ドイツは無条件降伏をしていおらず(無条件降伏は軍のみ)、プロイセンはドイツ自らの意思で自主的に割譲された。
繰り返すがドイツ降伏文書の内容は軍のみであり、領土規定は一切無く、プロイセン割譲はドイツ政府の意向による。
逆に無条件降伏をした日本は、いつまでも見苦しく戦争で奪われた領土を返還しろとがなり立ててる。
134 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 21:05:48.25 ID:zxtJyzxs
そこで、2島論をだしちゃあだめだろ、だつお。
135 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 21:54:29.60 ID:bAmvMLDL
>>133 >プロイセンはドイツ自らの意思で自主的に割譲された。
????
136 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 21:58:07.62 ID:bAmvMLDL
137 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 22:24:20.01 ID:zxtJyzxs
無条件派のバカが俺のレスをあちこちに使ってやがる。
138 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 22:27:17.96 ID:JADE1a3T
>漁業法違反被告事件
統治権≒施政権
統治権≠領有権
統治は占領下でも行える
したがって、この判例から領土の境界の明示は読み取ることはできない
>北海道海面漁業調整規則違反被告事件
同上
>山本草二(氏)
個人の論はどうぞご自由に
占領から併合に移行する根拠はその書からは見出せないが・・・・
山本氏の考える無条件降伏と占領という2つのワードが同時に使用されると併合になるという説は存在していない
>>128 句読点をまともに打てないお前が自演じゃねぇの?w
>>129 ナチスドイツは自然消滅したため、ドイツは自然発生での無政府状態が長く存在している
>>130 ドイツ国は降伏したのではなく、自然消滅している
ドイツ軍との混同はやめておけ
>>132 >結論。日本は国が無条件降伏。ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏
強制訂正
→
結論:日本は軍が無条件降伏・国は軍の降伏の支援と戦時占領の受諾
ドイツは国家が存在せず軍のみが無条件降伏
>>133 >プロイセンはドイツ自らの意思で自主的に割譲された。
当時のドイツ国に意思は存在していません
当時はドイツ地域に国の存在すらなかったのですから(正しくは無政府状態)
139 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 22:36:21.76 ID:zxtJyzxs
>>138 ID:7ArLzvF7はだつおだよ。それから俺のレスを他板に拡散しているのは俺ではないよ。
それから、読点を打たないお前さんから、句読点の話は聞きたくないねえw
140 :
法の下の名無し :2013/10/02(水) 23:07:07.09 ID:zxtJyzxs
おっと、句点の間違いw 狂犬に用心用心。
141 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 02:26:37.63 ID:0jnongpL
「無条件降伏」なんて、法的には何の定義もされていない。従ってこれは法学論にはならない。
参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、
当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、
一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm
142 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 02:33:49.77 ID:0jnongpL
当事者不在の過去の判例には三文の値打ちも無い。判例判例うるさすぎ。
143 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 04:05:23.42 ID:q9JIAjKK
>>139-140 なるほど、お前は狂犬かw
俺の句読点→句点の間違いに噛み付いてきたのだからなw
用心と書く前に、自分の記述を見ような
用心できてねぇからw
>>142 過去の判例の存在が不要なのではなく、神器のように取り扱うことに値打ちが無い
下田判決の原爆にかかわる事実認定と違法性指摘については、たとえ原爆被災者が全員死亡しても三文未満の価値になることは無い
判例をどれだけ精査できているかが論拠としての価値を持つかであり、判例判例とうるさい連中にはその方面から攻めなければならない
144 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 12:55:10.91 ID:aj17OcOh
内ゲバから三度目の友情へ。
145 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 16:52:37.43 ID:0jnongpL
421 だつお ◆t0moyVbEXw 2013/09/03(火) 14:10:24.22 ID:rHxVJyAF
>>350 >「無条件降伏はただの休戦で、互いに戦闘を止める停戦以上の法効果を認めない」
ふーん。
○国家賠償請求事件 【事件番号】 東京地方裁判所判決/昭和29年(ワ)第9004号
【判決日付】 昭和31年8月20日
(三)、平和条約は我国がポッダム宣言を受諾し無条件降伏を為し、敗戦国として締結したものである。
従つて右条約箱結にあたりその内容に関しては、 内閣及び国会は結局においては憲法その他国内法令の
制限を受けるものではない。よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
これを以て違法な公権力の行使ということはできない。
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日
【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、
これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、 最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)
第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)
とするところであり、 従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令
(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、 憲法の規定にかかわらずその内容の
全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。
http://morizou.iza.ne.jp/blog/ ふーーーーーーーーーーん。
146 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 16:54:16.57 ID:0jnongpL
422 だつお ◆t0moyVbEXw 2013/09/03(火) 14:29:58.41 ID:rHxVJyAF
但しこの「森蔵のつぶやき」とやらの主張も、ところどころで矛盾点が見られる。
判例が、一貫して日本の無条件降伏を認定しているでことは、明らかである。しかし、その無条件降伏派の
急先鋒といえる判例ですら、「日本にもハーグ法の適用があり、日本国民の私有財産が保障される」と断じ
ているのである。
もっとも、
へーグ条約の定める私有財産没収禁止は同条約自体を離れても確立された国際慣習法として拘束力
を持つが、国際法上の強行法規とはいえず、これと異なる2国間の合意も、私有財産尊重の原則がすべ
ての文明国によつて認められる至上の法理念とはいい難いから、公序良俗に反するとはいえないとの
見地に立ち、前記総司令部の覚書は国際協定としての性質をもつ降伏文書に基づき、かつ連合国最高
司令官の権限内の事項であるから有効であると解して原告の請求を棄却した。(最高裁判所調査官
解説抜粋)が言うように、原告(GHQの財産を没収された慰安婦)の主張は認められなかったのだが、
ここで重要なのは、降伏文書8項という特別法がなければ、原則として無条件降伏した国の国民にも
私有財産権は保障されるのがあたりまえと断じているところである。財産権ですら保障されるのなら、
生命身体の保障があるのは当然である。
判例は、日本は無条件降伏したけれども、国際法上当然の権利は認められるとしている。もちろんドイツも
同じように考えるべきだろう。私も判例が妥当であると言わなければならない。
http://morizou.iza.ne.jp/blog/ >判例は、日本は無条件降伏したけれども、国際法上当然の権利は認められるとしている。
判例は決してそんな解釈はしていない。これも「論語読みの論語知らず」と言わざるを得ない。
>>421 >よつて右条約締結によつて国民の権利が侵され損害を与えることになつたとしても、
>これを以て違法な公権力の行使ということはできない
>昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて
>制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
例えばこの判例での「無条件降伏」は、「憲法外において法的効力を有していた」となっている。
わが国の最高法規たる憲法を無視しているのに、「国際法上当然の権利は認められる」なんて、
なんとオメデタイ無条件降伏観なのだろうか。
シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」
ロシア人に独自のガラパゴス無条件降伏観は通じない。シニャキン発言に感謝。
147 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 19:16:56.90 ID:I2CDIoP3
結局、友情権派の結論として、四島の帰属はどっちなのよ 無条件派としては「どっちでもいい」ですでに決着済みだが はやく、内ゲバおわらせて統一見解出してくれ。
148 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 19:18:01.80 ID:I2CDIoP3
149 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 19:24:00.53 ID:I2CDIoP3
>無条件派が論破されて不利になると必ず、領土問題を有条件派からでてくるように自演するのは必然
>理由はわからんが、彼らにとっては精一杯の目線そらしなのさ
実際は、論破されまくりなのは友情権派なんだよな
素直に過去ログよめばいい。
>>64 だって論破されたと見るほうが素直だろ。そしてこいつが論破されるや否や突如、お決まりの領土問題がだつおと名無しからでてきた。
タイミングからみれば友情権が不利になったから領土問題のうちゲバがおきたと読むほうが素直だな
150 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 19:26:37.12 ID:I2CDIoP3
>>130 正確に言えば、ドイツは国としては無条件降伏してない。国として無条件降伏したのは日本だけ
151 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 19:28:31.98 ID:I2CDIoP3
確かに、ポツダム宣言13項は「日本国軍隊ノ無条件降伏」と明示していて、日本国の無条件降伏については明記してない。 しかし、「降伏」文書条約にサインした時点において、日本は少なくとも「降伏」しているわけである。 例えば、「売買」契約にハンコ押して、「俺は売買してない」という厚顔無知の論理は成り立たないだろう。 悲しいかな。前提からしてこの無謀な論理に、有条件降伏論は立脚しているのである。
152 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 19:46:11.88 ID:I2CDIoP3
http://morizou.iza.ne.jp/blog/ >判例は、日本は無条件降伏したけれども、国際法上当然の権利は認められるとしている。
>判例は決してそんな解釈はしていない。これも「論語読みの論語知らず」と言わざるを得ない。
してるよ。
調査官解説にその旨の記載あり
念のためいっとくが、最高裁裁判官調査官というのは立派に判事の肩書きを
最高裁判事の補佐官で、裁判官の中でも超エリート出世コース驀進中の連中。だつおがとうてい論破できる相手ではないよ
ても、森蔵ってやつの意見、まんま調査官解説パクリでワロタww
東京地方裁判所昭和34年(ワ)第8428号土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件昭和41年2月28日
の調査官判例解説
「本判決は、へーグ条約の定める私有財産没収禁止は同条約自体を離れても確立された国際慣習法として拘束力を持つが、
国際法上の強行法規とはいえず、これと異なる2国間の合意も、私有財産尊重の原則がすべての文明国によつて認められる至上の法理念とはいい難いから、
公序良俗に反するとはいえないとの見地に立ち、前記総司令部の覚書は国際協定としての性質をもつ降伏文書に基づき、かつ連合国最高司令官の権限内の事項であるから有効であると解して
原告の請求を棄却した。
国際法上の諸問題につき多くの学者の鑑定結果に言及しつつ明快な解釈を示している点、
総司令部の覚書の内容を検討し、国際法の見地からその効力を判定した点、占領施策の結果生じた一つの紛争につき解決を示した点で、注目される判例である。」
調査官も「本判決は、へーグ条約の定める私有財産没収禁止は同条約自体を離れても確立された国際慣習法として拘束力を持つ」といっているな。
日本人の財産権保障が国際慣習法としてみとめられるのなら
もっと重要な生命身体にかかる権利が認められるのは当然だろうという、森蔵の意見は正論
153 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 19:56:39.14 ID:q9JIAjKK
>
>>148-149 64の元になった記述にはトリップは付いていましたか?
それが答え
64と対象の人物が同一である保証が無いということ
トリップつきのレスだからといって信用してはならない
過去にも「6」とか言う名前の馬鹿が自演されていたようだしな
あれだけの過小な情報で同一人物に結びつける浅薄さが議論の浅薄さを生むんだろうな
>タイミングからみれば友情権が不利になったから領土問題のうちゲバがおきたと読むほうが素直だな
自演を疑うほうが合理的
逃亡したとなるなら64として現れないほうが可能性は高い
>>150-151 >しかし、「降伏」文書条約にサインした時点において、日本は少なくとも「降伏」しているわけである。
国として「無条件降伏」した事例は存在しない
降伏≠無条件降伏
降伏文書のどこを見たら国が無条件降伏したと書いてあるんだ?出典しろよいいかげんによぉ
>「売買」契約にハンコ押して、「俺は売買してない」という厚顔無知の論理は成り立たないだろう。
上記から「無条件」と言うワードが抜け落ちている
したがって単に一般論を述べたに過ぎず、その一般論の正誤を問う前に日本の降伏に関する議論には一切の寄与は無い
それと、売買契約は、実質的な売買のほかにさまざまな取り決めを盛り込むのが一般的
したがって、降伏文書も降伏と言う国家行為のほかにもさまざまな取り決めを併せ持つ
『「降伏」した以外に何も無い(=無条件)』とする無条件派の浅薄さがあることを見抜ければよい
154 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 21:12:43.70 ID:54+f27/h
>>146 >例えばこの判例での「無条件降伏」は、「憲法外において法的効力を有していた」となっている。
>わが国の最高法規たる憲法を無視しているのに、
裁判所は憲法を無視した超法規的判決を下す合法的権限がを有する。だつおはID:I2CDIoP3氏に弟子入りして、
もっと法学を勉強しろ。ちなみに領土問題はどうでもいい。
155 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 21:14:07.91 ID:54+f27/h
裁判所ってのはな、憲法なんて軽く一蹴する権限を有しているんだよ。 だつおは法学に疎すぎwww
156 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 21:26:18.80 ID:0jnongpL
最高裁が憲法無視して、何が法の番人なのか。
157 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 21:30:29.25 ID:0jnongpL
>ソ聯領下の国後島 だから「判例ガー」なんて馬鹿馬鹿しくなるんだよな。
158 :
法の下の名無し :2013/10/03(木) 22:04:56.55 ID:/6fshS/L
本日の名無しだつおはID:0jnongpLさんです。
159 :
法の下の名無し :2013/10/04(金) 00:11:35.64 ID:9id+Ou+W
>>156 でも実際、裁判所は世情安定優先で違憲だが有効の判決を乱発しているのは事実
おそらく最高裁も「票の格差」判決に違憲有効を出すだろう
日本の司法なんてのはそんなもん
行政や立法の顔色見ながらしか判断できない
160 :
法の下の名無し :2013/10/04(金) 00:18:13.00 ID:P8AmRde7
ID:54+f27/h ID:I2CDIoP3 あー 今確認できた。これは無条件派ではなくて、名無しだつおの自演だ。 だつおは両方のレスをパクってくるから判別しづらい。
161 :
法の下の名無し :2013/10/04(金) 07:50:58.57 ID:CRh+v/z2
>>160 議論姿勢という意味でまともな無条件派がまったく居ない状態
だから、ぱくられたら簡単に識別不能になるという人は多いようだ
矛盾点を正しく指摘し続けていればぱくられようが関係ないはず
だが、矛盾点が理解できないとぱくられれば混乱する
もう少し冷静になってみたら如何?
煽りに簡単に脊髄反射しちゃうと冷静で居られないですよ
162 :
法の下の名無し :2013/10/04(金) 08:01:55.78 ID:IFPLI324
>>161 ID:P8AmRde7もだつおなんだけど。ついでだが、あんた、外交政策板ものぞいた方がいいよ。
あんたの強度が高いと自負するご自慢の論述が無残な状態になっているんだが。
163 :
法の下の名無し :2013/10/04(金) 08:08:04.43 ID:IFPLI324
だつおがパクッた思想板の元レス 385 :右や左の名無し様:2013/10/03(木) 22:18:42.09 ID:2hTnCjkZ>370>372 ID:1j1IpGfY あー 今確認できた。これは無条件派ではなくて、名無しだつおの自演だ。 だつおは両方のレスをパクってくるから判別しづらい。
164 :
法の下の名無し :2013/10/04(金) 19:44:43.06 ID:P8AmRde7
>>157 判例は、「ポツダム宣言の条件は、日本人を奴隷化しないなど国際法当たり前の権利しか欠いてないので無条件降伏」としている。
裏を返せば、判例は「無条件降伏した国であっても、国際法上当然の権利は認められる」としているわけである。
日本は主権国家として、国際法上、特別の規定ない限り領土は喪失しない。
四島は「吾等ノ決定スル諸小島」に含まれるかの解釈問題は残るとしても、無条件降伏の有無とは別問題だから、
165 :
法の下の名無し :2013/10/04(金) 20:05:07.27 ID:v/na1AJj
>>164 >日本は主権国家として、国際法上、特別の規定ない限り領土は喪失しない。
・法政大学法学部教授江橋崇
日本は無条件降伏したのでありまして、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位
はなくなったと私も思っていますが、そのことが直ちに国民主権原理の確立を見たこ
とに直結するというのは間違いでありまして、昭和二十年八月に起きたのは天皇主権
からGHQ主権に移ったということだと思っております。したがって、そこはもうフラットに認めた方が
いいというのが最近、憲法の学会の中でも出てきている議論かと思います。(p.89)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/sankounin.pdf また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、並びに
請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
166 :
法の下の名無し :2013/10/04(金) 20:09:11.94 ID:v/na1AJj
無条件降伏とは国家主権の喪失であり、その無条件降伏した瞬間に天皇の主権者である地位は消滅し、 昭和二十年八月に起きたのは天皇主権からGHQ主権に移ったということ。 >ソ聯領下の国後島 国後島も例外ではない。 但し返還前の沖縄とみなして、交渉で譲ってもらうことは可能。
167 :
法の下の名無し :2013/10/04(金) 20:36:49.08 ID:v/na1AJj
>>164 は無条件降伏は法的にはただの休戦にすぎず、国家主権の喪失はありえないとの有条件降伏論だが、
残念ながらわが国の裁判所は、占領時代の日本政府の国家主権は認めていない。
日本が無様に無条件降伏したことを思い知るべき。
168 :
法の下の名無し :2013/10/04(金) 20:42:20.51 ID:nTcfgmo0
>>161 用心しないと、だつおや無条件派のコピペ厨があんたのレスを拡散させてるよ。
しかも外交板では笑いものになってるし。
149 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/10/04(金) 19:40:37.81 ID:KSWKUSxVP
>>148 議論姿勢という意味でまともな無条件派がまったく居ない状態
だから、ぱくられたら簡単に識別不能になるという人は多いようだ
矛盾点を正しく指摘し続けていればぱくられようが関係ないはず
だが、矛盾点が理解できないとぱくられれば混乱する
もう少し冷静になってみたら如何?
煽りに簡単に脊髄反射しちゃうと冷静で居られないですよ
169 :
法の下の名無し :2013/10/04(金) 21:41:01.38 ID:CRh+v/z2
>>165-166 >また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
っサンフランシスコ講和条約第2条
継承が認められていないなら、SA講和条約は無効である(SA講和で放棄などをしたのは大日本帝国領ではなく日本領だから)
江橋崇氏はそのことを失念している
>>162 ,168
混乱の最中にある外交政策板には用が無い
少なくとも、外交政策板の記述は転載であっても俺自身が記述した訳では無いから預かり知らんよ
それと、笑われてるのは俺では無いから問題ない(上記のとおり)
俺自身を笑いたければ法学板に来ればいい
笑ってるのはここに来てるいつもの無条件派の自演だろうシナ
外交政策板の住人がなだれ込んできたら信用するよ
・・・・だが、そうなれば俺が外交政策板に出向く必要も無いわけだ
誘導したいならもっと狡猾になw>>ID:nTcfgmo0
おそらく向こうでは「総加入条項無効」だけが流れて、なぜそういう判断ができたかの流れをまったく転載して無いだろう
ここでもそうだが、無条件派はそういうところで恣意的だからなw議論する気が無いばかりか、逸らす事しか頭に無い
170 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 02:32:21.43 ID:Mti4obMo
これも名無し「だつお」の自演工作かもしれぬが、あえて釣られてみる。
>>162 >あんた、外交政策板ものぞいた方がいいよ。
こんなものは「余計なお世話」、の一言だろう。
171 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 02:35:13.16 ID:Mti4obMo
>>168 >しかも外交板では笑いものになってるし。
笑ってるのは名無し「だつお」 ID:nTcfgmo0 、お前さん一人だろw
172 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 11:48:21.32 ID:mqDQDPFm
>>153 何者かの成りすまだったら、本人が降臨してその旨の指摘あるんだけどそれがないんだよね
潔白証明しないとそのいいわけはくるしいだろうね
こいつが論破されると領土問題に話がそれるのはタイミング良すぎ
まあ本人と見る法が素直だろうな
173 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 12:21:36.77 ID:XxwWHfuI
>>172 確かにコヒペ転用されているな
気にしないけど
俺は忙しい身なので土曜日と限られた平日しかほとんどこっちにこないよ
ちなみに、その無味無網な無根拠のレスを付けたのは0点クンだろう。
むしろ方角版ではこいつ自身がお笑いの種になっている。質問権行使すりゃ
こいつが法学版嘲笑対象の問題児の0点君とすぐわかるから試してみなW
174 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 12:25:33.11 ID:902ihfQp
>>172 >本人が降臨してその旨の指摘
逆も成立するから断定ができないってこと(本人はすでに興味が無くて一度もこのスレを見ていない可能性)
重要な方針の転換で本人言と確定できないのに他人が勝手に変えたと認識しては駄目だろ
可能性が薄い≠可能性が無い
だが、「>素直だろうな」とイコールにしてしまったはID:mqDQDPFm明らかに間違えている
無条件派の論の脆弱さはこういう曖昧さにある
それこそ、俺が発狂して無いのに発狂したと決め付けてた発狂君と同じレベルだぜ
>こいつが論破されると領土問題に話がそれるのはタイミング良すぎ
論破される自演と話題をそらす自演が同じタイミングであるというだけ
このスレでは自演を行うグループ(単独も含む)が2つ以上あることに気づけよ
ひとつはコテハン、もうひとつは無条件派に居る
自演を狙う香具師は機を衒ってるだろうから、タイミングが良すぎることはさして注目する点ではないねぇw
64の元とされる記述の前に自演が横行していない状況だったならその理論は通用するだろうが、すでに自演が横行している段階で特徴の無い書き込みが誰かなんて気にする意味は無い
しかも、外交板の惨状で無条件・有条件双方の意見がミックスして自演に使われていることが披露されている時点で、(本人かどうか怪しい)方針転換そのものに信頼度が求められない
64は論拠が無いとして、有条件・無条件すべての誰もが無視するのが妥当
175 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 12:28:22.59 ID:902ihfQp
>>173 >0点クンだろう。
「だろう。」?
気づかないお前は、真にあふぉだろ
以上
176 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 12:36:06.84 ID:mqDQDPFm
>>174 >本人はすでに興味が無くて一度もこのスレを見ていない可能性
確かにそういう苦しい言い訳なら何とでもいえるよww
こいつが論破される前、あんな鼻息荒くしていたんだぜ?
「文献だせ」「質問権行使だ」とかさww
きようするに「急に腹を壊した」「急に興味がなくなった」って言いたいんだろ?
「たまたま」そうなるとか。そういう苦しい言い訳も絶対否定は不能だが
タイミング的には論破されたからというべきとしか説明つかないもんなあ。俺は「素直に」解釈しているだけ
悪意はないよ。
一応、謝罪してきたし、なんか一応国際法独学で少しかじっていた雰囲気だったしな
177 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 14:40:08.89 ID:902ihfQp
>>176 >>本人はすでに興味が無くて一度もこのスレを見ていない可能性
>確かにそういう苦しい言い訳なら何とでもいえるよww
本人が適宜見てるならあれだけ間があくことも無いわな
簡単に言えば
お前ら、誰かの自演に釣られたと思わないのか?
自演した本人を除き、全員危機感ねぇなぁ
有条件派思考(たっだ当時)の人間が、おいそれと無条件派の代名詞である質問権を行使するかよ
これだけの状況を並べたら、どう考えたって無条件派質問権厨の自演の可能性が一番高いだろうがw
無条件派の自演に無条件派独自論を並べる→それに感化され矯正したと自演する
そうしてそれに援護を行うことで既成化する
ばればれの手法、稚拙
議論の外の出来事ゆえあえて俺からは指摘していなかったが、お前ら、本当にシミュレートできないんだなw
俺がなぜ有条件派思考の64の「元の記述」に強く同調しなかったか考えたことねぇだろw
わざわざ味方に見えるあいつの質問権にまで「斜め上の回答」で壊しに行ったくらいだぜ?
本当に気づかなかったのか?
もしそうならお前らの観察力は日本の法曹をさらに駄目にするからマジで辞めてくれ
178 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 15:42:52.34 ID:+A8KAqSc
「気にしない。」と言いながら、外交板をしっかりと覗く発狂さんであった。
179 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 16:01:32.67 ID:+A8KAqSc
しかも転用レス
>>173 にマジレスしてるし。
元レス
149 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/10/05(土) 12:07:22.05 ID:amTA5A9N0
>>144 確かにコヒペ転用されているな
気にしないけど
俺は忙しい身なので土曜日と限られた平日しかほとんどこっちにこないよ
ちなみに、その無味無網な無根拠のレスを付けたのは0点クンだろう。
むしろ方角版ではこいつ自身がお笑いの種になっている。質問権行使すりゃ
こいつが法学版嘲笑対象の問題児の0点君とすぐわかるから試してみなW
180 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 18:43:06.52 ID:mqDQDPFm
有条件派が論破されるといつものパターン
@論破された奴はもともと無条件派だった
A論破された奴は「急に興味を失った」か「急に体調を崩して繋げなくなった」
>>51 のテンプレどおりでワロスwwww
泥棒が盗品持ってて「これは拾ったものだ」と言っているようなもんだな。
たしかにその可能性は0じゃないが、合理性な言い訳ができてないのはないのはもう明らかww
こんな苦しい言い訳じゃないと持論が維持できないって哀れ。。
181 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 18:44:34.01 ID:mqDQDPFm
有条件派が論破されるといつものパターン
@論破された奴はもともと無条件派の自演だった
A論破された奴は「急に興味を失った」か「急に体調を崩して繋げなくなった」
>>51 のテンプレどおりでワロスwwww
泥棒が盗品持ってて「これは拾ったものだ」と言っているようなもんだな。
たしかにその可能性は0じゃないが、合理性な言い訳ができてないのはないのはもう明らかww
182 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 19:10:32.23 ID:902ihfQp
無条件派は大量のコピペを流して議論をうやむやにする気になったかw
コテハンの目指した行動にどうやら無条件派が先に折れたようだな
>>ID:mqDQDPFm(
>>180 )
>@論破された奴はもともと無条件派の自演だった
これは苦しい言い訳では無いだろ
質問権に固執してるのがそんなに居るなら質問権の応酬になってるだろうぜ
おもわずでちまった
というのが真相だろうよ
・・・・仮に1人懐柔できたとして、それが最大の戦果なのだろうか
やけに戦果を強調しているが、些細な戦果を突くとやけに真剣に守備に走るのなw
持論に自信が無いから、虚勢を張る・・・・そういった言動がみえみえ
まぁそれはそれとして
>停戦後き戦時法が適用されなくなるので、国際法上あたりまえの条項とるようですね。
>>64 のこの部分に無条件派のとある一人の「誤植の癖」が2つ出てるんだよ
それも核心を書こうとする時に出る誤植の癖な
俺だって何の根拠もなしにお前らを自演呼ばわりしてねぇよ
うすっぺらい自演で無条件派を保護せずに、堂々と論破しに来いよ臆病者>>ID:mqDQDPFm
183 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 19:25:19.07 ID:mqDQDPFm
>これは苦しい言い訳では無いだろ >質問権に固執してるのがそんなに居るなら質問権の応酬になってるだろうぜ まあ、「急に興味をなくした」ってのよりは、マシだけど、証拠ないわわな ちなみに質問権なら、俺は過去に有条件派側からしつこく三回くらいだされたけど、全部答えている 無条件派の専売特許ということはないだろうさ。 そう見えるのは、実際に法学部レベルの平易な問題をだされているのに、解けない人が有条件派に多くてって話w 悪いけど、だからそれだけで自演って証明は立たないな ま、悪いけど、タイミングからみても、時間帯からみても、+oS0z1pYの書き込みの口調などを分析しても 今までの無条件派と大分調子違うし。自演だという思い込みに乗る人はお前以外いないだろww
184 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 19:54:15.77 ID:902ihfQp
>俺は過去に有条件派側からしつこく三回くらいだされたけど、全部答えている
>無条件派の専売特許ということはないだろうさ。
いや、数年前はもうドウデモイイだろ
現状で有条件派が質問権を行使するというような状況はないからな
(質問権は過去の有条件派と今の無条件派において話題そらしのツールに過ぎないから、俺は事実上の無視だし)
したがって、現在の質問権は無条件派の専売特許だ
>今までの無条件派と大分調子違うし。
注意を払えば口調(=調子)を変化させることはたやすいだろ
64は凡ミスを2つまとめて犯してはいるが、核心のところで注意を払いきれないというとある無条件派の特徴で一致する
こういった特徴は注意威力不足の部分で出てるものだから、外観が違っていてもそれだけでほぼ特定とみなして十分
それとも、ID:mqDQDPFmは、「自演は自身の口調を変化させない」とでも思ってるのか?御目出度いな
まぁ、自演の証明にならない(可能性の言及でしかない)というのは半ば同意する
だが、同時にそれは、自演で無いという証明にもならないことを意味する(自演の可能性が無いことを否定しているということ)
ID:mqDQDPFm自身のその発言が
>>64 が自演で無いと証明できなかったことをも意味してるんだよ、あふぉかお前はw
先にも書いているが、俺は無条件派・有条件派双方の論拠(・・・といえるものではないが)に
>>64 は成らないと言っている
双方、
>>64 を無視して本題にもどれとな
俺は64の記述の後、少なくとも82が触れるまで一回も64に触れていないぜw
で、
>自演だという思い込みに乗る人はお前以外いないだろw
つまり、上記のとおりID:mqDQDPFmのあふぉな発言に同調するあふぉな無条件派が有象無象居るということか?
なるほど、背景の吐露ご苦労、もう下がっていいよw
・・・・あふぉな無条件派に該当するスレへの参加者は多く見積もっても3人だとは思うがな
185 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 22:17:21.48 ID:kxWQUczj
157 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/10/05(土) 21:50:45.53 ID:4QbIE5P2P
>>152 > 転記に踊らされている連中にまともな議論者は居ない
確かにそういう苦しい言い訳なら何とでもいえるよww
こいつが論破される前、あんな鼻息荒くしていたんだぜ?
「文献だせ」「質問権行使だ」とかさww
きようするに「急に腹を壊した」「急に興味がなくなった」って言いたいんだろ?
「たまたま」そうなるとか。そういう苦しい言い訳も絶対否定は不能だが
タイミング的には論破されたからというべきとしか説明つかないもんなあ。俺は「素直に」解釈しているだけ
悪意はないよ。
一応、謝罪してきたし、なんか一応国際法独学で少しかじっていた雰囲気だったしな
158 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/10/05(土) 21:53:47.28 ID:4QbIE5P2P国際法のよくわかっている判例は「ソ聯領下の国後島」と述べている。
でもまあ民族的にみりゃあ、旧大日本帝国の領土たる北方四島は現在の日本国に継承されるべきで、
日本国の意に沿わない形でロシアが自国領土に編入してしまうのは、民族的不当だろうな。
159 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/10/05(土) 22:11:26.72 ID:8yo5ZvAI0
本日の名無しだつおはID:4QbIE5P2 さんです。
>>157 は法学板からの転載です。みなさん、ありがとうございました。
186 :
法の下の名無し :2013/10/05(土) 22:22:50.09 ID:NBszlil4
187 :
法の下の名無し :2013/10/06(日) 03:15:14.98 ID:JlITwkqd
2ちゃんねるってのは「何でもあり」の世界。自作自演は当たり前。 たかが自作自演ごときで腹を立てる人間なら、そいつこそもう来なきゃいい。 それから自作自演で議論が盛り上がっているのなら、それはそれで結構なことだ。 大いに議論したまえ!
188 :
法の下の名無し :2013/10/06(日) 03:19:24.68 ID:JlITwkqd
> 転記に踊らされている連中にまともな議論者は居ない そうは思わない。 「転記」だろうが「自演」だろうが、議論が盛り上がるなら大いに結構だ。 有条件・無条件、双方とも勝負はこれからだ!
189 :
法の下の名無し :2013/10/06(日) 08:58:54.23 ID:xJ+5nPRA
『なりすましは俺だ。これからもするのでよろしく。』と言いたいわけだな。 盛り上がるどころか、ごちゃごちゃして対論になっていない。しかもアンカー間違えているバカがいるので、 さらに討論の流れがつかみにくい。転載するなら 元レス表記型にしてくれんか?
190 :
法の下の名無し :2013/10/06(日) 20:16:05.13 ID:LkiT5YZF
>>152 >念のためいっとくが、最高裁裁判官調査官というのは立派に判事の肩書きを
>最高裁判事の補佐官で、裁判官の中でも超エリート出世コース驀進中の連中。だつおがとうてい論破できる相手ではないよ
匿名2ちゃんでそんな「権威」を振りかざしてもなぁ・・・
191 :
法の下の名無し :2013/10/06(日) 20:45:20.62 ID:LkiT5YZF
どんな偉い肩書きが有ろうとも、全ての人間はこの世を去る。 キリストはこう仰せられた、お釈迦様はこう言われた、けれども当人はもはやこの世の人ではない。
192 :
法の下の名無し :2013/10/08(火) 22:50:03.27 ID:/fHaI+qU
某裁判において、原告がハーグ陸戦条約のみ出してそれで裁判を行えばそれ以外は審理されないだろう だが、原告がハーグ陸戦条約ではない不文慣習法を用いたら状況は変わるだろう その不文慣習法の存在理由に下田判決を出すと状況は一変する ハーグ陸戦条約が慣習法だったかどうかという議論があがったが(過去に無条件派がしつこかったのがこれだが) 不文慣習法≠ハーグ陸戦条約(ただし、「≠」の意味は法源として別途存在という意味・同一のものではないことをあらわす) つまり、ハーグ陸戦条約と同じ構想を持ち総加入条項の無い不文慣習法がハーグ陸戦条約以外の法源として存在した、ということ そりゃ、裁判ではこの「別の法源」に触れなければ基本的には審理されない このあたりは司法の怠惰だと考えるがな(特に、平成ででた判例は腐ってる) 下田判決はそういう意味では定石破りではあるものの 存在認定のために鑑定まで行ったのは司法の英断であろう ところで・・・・ 不文慣習法がありながら明文化した法を作り上げた意味は誰もがわかることだろう だが、後(後世)に不文慣習法が存在したという認定があれば、明文法はただの索引に過ぎない (ただし、明文法が元になる不文慣習法を無効にする記載があれば別) ハーグ陸戦条約には他の法源を無効にする記述は一切無い したがって、ハーグ陸戦条約の総加入条項によってハーグ陸戦条約が適用不可になっても、ほぼ同様の内容を持ち総加入条項の無い「不文慣習法」が適用される ハーグ陸戦条約自体は、1945年時点では、ただの紙切れに書いた無意味な文字でしかない ハーグ陸戦条約より広い適用範囲を持つ法が存在してしまっている上、それを日本司法は結審という形で認定してしまっている 無条件派にこれを逃れる「ハーグ陸戦条約のみで論を構成する術」は無い それとも何か?下田判決のみが駄作で・・・って俺を批判するような内容を無条件派自身も言い放つか?w
193 :
法の下の名無し :2013/10/10(木) 07:52:42.99 ID:CKcfABuc
無条件派から出される対案は論拠が1949年以降のものだったりするんだろうな あくまで1945当時であることが重要なのに、無条件派はころっと忘れやがる もしくは対案が出せなくてファビョるしかないか・・・・
194 :
法の下の名無し :2013/10/11(金) 21:02:31.81 ID:9I05Zzq0
162 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2013/10/04(金) 08:01:55.78 ID:IFPLI324 [1/2]
>>161 ID:P8AmRde7もだつおなんだけど。ついでだが、あんた、外交政策板ものぞいた方がいいよ。
あんたの強度が高いと自負するご自慢の論述が無残な状態になっているんだが。
↑
実はコイツこそ「だつお」の煽り自演レスなのかもしれないが、もしマジレスだとしたら相当に痛い。
マジレスだとすれば「無残な状態になっている」のは、専らID:IFPLI324の脳内であろう。
全く別の板で別のスレで別の話題で別の内容でやりとりしているのを、「あんたの論述が無残だ」なんて、
ID:IFPLI324の脳内が無残な状態になっているのを、他人に向けて投射する形で、自ら白状しているのと同じ。
法学(仮)板ローカルルール
ここは法学,その他大学法学部で研究されている学問分野の話題について学術的に議論する板です。
よって、法律や政治が絡めば許容されるわけではありません。
以下のものはここでは禁止です。【全掲示板&案内】から他の適切な板を選択して御利用ください。
政治談義等学問的アプローチを伴わない議論
法律相談は【法律相談板】へ,司法試験・ロースクールの話題は【司法試験板】へどうぞ。
立法議論や政治に対する要望などは【政治板】をご利用ください。
個別の事例に対する調査や傾向の話題のスレ立ては【社会学板】をご利用ください。
イデオロギー(右翼・左翼、天皇制論、戦争責任問題等)に関する話題は【政治思想板】へどうぞ。思想議論を意図したスレも同様です。
>>161 (またはそれらしい論)が本当に愚論だと思うなら、興味が無いということで無視すればいいのだし、
また反論がしたいのならそういうご本人が【外交政策板】へ行けば良い。
ID:IFPLI324は他人への余計なお節介を止めて、ご自分が「他の適切な板を選択して御利用ください」だ。
そういうわけで、また名無し「だつお」の巧妙な煽りレスに吊られちまった・・・
195 :
法の下の名無し :2013/10/11(金) 21:44:47.17 ID:kNYgv85e
>>194 そういうあんたも「だつお」。
ま、それで議論が盛り上がるならそれはそれで構わんが。
196 :
法の下の名無し :2013/10/12(土) 02:07:30.61 ID:dZ9m9zd0
…以上、全ては名無し「だつお」の自作自演でした。 お し ま い
197 :
法の下の名無し :2013/10/12(土) 08:12:41.29 ID:xbW6zumt
名無しだつおって、だつお本人がコテハン隠して匿名で書き込むけーずを指す。 IDを隠したり、自己レスにアンカーつけて答える場合もある。 狂犬君の「名無しだつお」は使い方が間違ってるよ。過去レスy見返してみな。
198 :
法の下の名無し :2013/10/12(土) 08:19:45.25 ID:xbW6zumt
>>195 194は、だつおではなくて、「シミュレートしろよ。」でおなじみの狂犬君だよ。
狂犬君は「名無しだつお」が、だつお本人を揶揄する用語だたのを脳内変換して、
だつおのレスを流用する無条件派の匿名レスを指している。
ところが、無条件派がだつおのレスをコピペすることはほとんどなくて、大抵はだつお本人。
199 :
法の下の名無し :2013/10/12(土) 14:11:12.65 ID:pB412EAB
だつおの自演は事実だぞ トリップはもう少し工夫しろ
200 :
法の下の名無し :2013/10/12(土) 15:33:05.55 ID:nJDor8sO
>>177 > 俺がなぜ有条件派思考の64の「元の記述」に強く同調しなかったか考えたことねぇだろw
そりゃ、+oS0z1pYの主張は最初から負け筋だったからだろう。漁業協定君、長文君やお前が見事にこの論点で無様に敗退していたからな。
最古参のお前にはわかってた話だから、のらなかった。一部の新参は思わず乗っちまったようだが。
>>184 >・・・・仮に1人懐柔できたとして、それが最大の戦果なのだろうか
一人どころじゃなく日常茶万事じゃないの?ww
そういえば、明らかにだつおと思われる奴も、「無条件派の自演」とか認定されてたな。
+oS0z1pYも前スレまであれほど有条件派の支持が湧き出てたのに、都合の悪くなってくると「無条件派の自演」認定だもんな。
本人も可哀そうだろうに。+oS0z1pYに同情するよ。内ゲバが始まると互いに「西側のスパイ」とか言って潰しあいがあるのと同じか?
まあ、所詮そちらの内部のことだし、こっちとしてはどっちでもいいがね。w
さて、俺の言いたいことはむしろこっちかな。
> いや、数年前はもうドウデモイイだろ
は?
数年前のことだから、水に流してほしいってのか?
なら、謝罪しろ。そうすりゃ考えてやるよ。都合が悪くなると、「どうでもいいだろ」「過去のことだ」「自演」だとかいって逃げるのはやめろ
現実を見てくれ。お前は社会人ではないのか?
201 :
法の下の名無し :2013/10/12(土) 16:03:09.22 ID:nJDor8sO
>>192 東京地方裁判所平成19年(ワ)第5951号、平成20年(ワ)第6297号損害賠償等請求事件平成21年12月14日
まず,第二次世界大戦にハーグ陸戦条約の適用があるかを検討する。…(略)…したがって,総加入条項を満たしていない以上,
第二次世界大戦について,ハーグ陸戦条約の適用はないといわざるを得ない。
次に、原告らは,「総加入条項を満たさないため,ハーグ陸戦条約そのものの適用は認められないとしても,同条約3条を初めとする条約の内容は,
制定当時既に国際慣習法として世界各国で承認されていた事柄であるから,
この国際慣習法に基づき原告らには損害賠償請求権が認められる。」と主張し,
その根拠として,ハーグ陸戦条約は,世界44か国が参加した国際的な平和会議の総会において全員一致で採択したものであることや,
ハーグ陸戦条約が第二次世界大戦時には国際慣習法の一部とみなされていたことは,ニュールンベルグ国際軍事裁判所及び極東国際軍事裁判所の判決においても,
明確に認定されていたことなどを挙げている。
しかしながら,ハーグ陸戦条約が,国際的な平和会議の総会において全員一致で採択されていたからといって,
その内容が直ちに国際慣習法として確立していたと断定ない。
ハーグ陸戦条約が成立した後,第二次大戦に至るまでの間に,同条約3条に相当する規範が,国際慣習法として確立していると認定できるほどに,
実際に適用され,あるいは,規範の存在を前提として,その適用の是非が議論されていたと認めるに足りる証拠も存在しない。
占領規定の規定に相当する部分が国際慣習法化していたと認めることは困難であるといわざるを得ない。
ほい。ハーグ法の占領法規は慣習法となっていないという判例があるので、お前の主張は間違い
あと、サヨクが必死に称える原爆判決は、あくまで「交戦中」の「非人道的武器の使用禁止」条項などの交戦法規が慣習法となっていると述べているだけで
停戦後にハーグ法の占領法規が慣習法となっていると認めるなんてどこにもかいてない
だつおのいう「判例は四島をソ連領といっている」のとかいう独自解釈はお前も反対だろ?
だったら、おまえ自身もちったー判例を素直によんでくれ
お前も結局だつおと一緒と判例の射程も考えず独自解釈拡大解釈。
202 :
法の下の名無し :2013/10/12(土) 18:28:33.30 ID:8XuKskQZ
>>198 >194は、だつおではなくて、「シミュレートしろよ。」でおなじみの狂犬君だよ。
ID:xbW6zumtは、
>>194 が「だつお」ではなくて「狂犬君」だなどと、どうして決め付けられるのだろうか?
ID:xbW6zum=だつお、ID:xbW6zumt=ID:IFPLI324、ID:xbW6zum=狂犬君、の3通りの可能性が考えられる。
「だつお」は自作自演の常習犯だから可能性としては一番高いが、そうではなくて
>>194 は別人のレスで、
それに腹を立てたID:IFPLI324がマジレスしてしまった可能性もある。またID:xbW6zum=狂犬君の可能性もあるが、
これはご本人に問うてみなければわからないことだ。あるいは
>>198 もID:xbW6zum=狂犬君の自作自演か。
書いたご本人が一番良く知っているのだろうが、それは
>>194 の意図するところだったのだろうか。
203 :
法の下の名無し :2013/10/12(土) 18:39:23.93 ID:8XuKskQZ
>>194 は「狂犬君」なのか「だつお」なのかID:xbW6zumtか、またはそれとは全くの別人なのか、
そんなことは
>>194 を書いた(またはコピペした)人物にしかわからないことだ。
証拠も無いのに決め付けようってのは法学としては非常に痛いが、ID:xbW6zum=だつおの可能性もありうる。
204 :
法の下の名無し :2013/10/12(土) 18:44:16.78 ID:dZ9m9zd0
ID:8XuKskQZも、名無し「だつお」だろ?
205 :
法の下の名無し :2013/10/12(土) 18:48:04.52 ID:8XuKskQZ
206 :
法の下の名無し :2013/10/12(土) 18:59:29.53 ID:pB412EAB
自演は●の時に確定 無条件派はご愁傷さまでした
207 :
法の下の名無し :2013/10/13(日) 10:53:48.76 ID:sByM3RqR
>そりゃ、+oS0z1pYの主張は最初から負け筋だったからだろう。 ちょっと違うな 主な理由は、内容が出来すぎていたからだよ まったく同じなら復唱の必要は無い 違いがあるなら其処は主張してくる だが、64の元の記述は事実上の復唱だった 復唱しかできない多々の事情があった そう考えるのが妥当 >前スレまであれほど有条件派の支持が湧き出てた 俺がうわべで同調するかどうかはともかくとして、 有条件派の論はここに微妙に違うし、俺は有条件派の論として出たものでも矛盾は指摘している お前が有条件派をひとくくりにしてしまっているから、そういう細かい点が見えて無いだけのこと >まあ、所詮そちらの内部のことだし、こっちとしてはどっちでもいいがね。w なら、おまえも64のことは忘れて本題にもどれ >数年前のことだから、水に流してほしいってのか? は? 数年前とは明らかに議論の中心が変わっているだろ 俺が無条件派最大の矛盾を投2つ以上もじていることは無視か? それともなんだ?新たな論点が見えてきたとしても、過去の論点だけで戦う気だったのか? おめでたいやつだなw
208 :
法の下の名無し :2013/10/13(日) 11:09:04.07 ID:sByM3RqR
>ほい。ハーグ法の占領法規は慣習法となっていないという判例があるので、お前の主張は間違い ハーグ法とは別の法(法源)があるといっているのに、いまだにハーグ法にこだわっているのか? なるほど、「数年まえを水に流せ」と曲解する無条件派らしいわ その裁判はハーグ法以外の同様の趣旨を持つ法源に触れていないだろうが その裁判はハーグ法自体に触れていても、その他の法については無言及なんだよ >停戦後にハーグ法の占領法規が慣習法となっていると認めるなんてどこにもかいてない(*) ハーグ法を索引にすることでハーグ法の前身となった法源の有効性を説いている しかも、ハーグ法が総加入条項で適用できないと明言した上で、ハーグ法の内容そのものが「別の法源」にあるとの展開をしている 「ハーグ法」が慣習法となっていないといっただけで、なぜほかの法の存在否定論拠になるんだ? お前、馬鹿だろ >だつおのいう「判例は四島をソ連領といっている」のとかいう独自解釈はお前も反対だろ? お前が無条件派に仇を成す者を全員ひとくくりにしたがっているというコドモじみた言動だけ浮き彫りだ お前とは違い、コテハンの主張すべてが間違いだとは思わない コテハンが何をしたいのかお前はわかって無いから、ひとくくりにして対処しようという低レベル論法がミエミエ >判例の射程 上記について、少なくとも、コテハンの主張がお前はわかって無い (*)の判例の射程についても曲解はなはだしい そして、射程については俺は言及している 判決は傍論と事実認定で構成されている 事実認定は(他の裁判で引用するなら再検討が必要ながらも)証拠を十分に検証したものであり、他の証拠になりえる (他の裁判(×上訴審)でその点がひっくり返るということはまず無い) 見極め方は簡単だ 主訴と成るワードの前に「いわゆる」をつけて意味が変わらないものが傍論、意味が異なってくるものが事実認定だ 覚えておくといい
209 :
法の下の名無し :2013/10/13(日) 11:24:11.11 ID:sByM3RqR
>>202 おれ、「>」をつけた引用以外では「。」を付けて無いんですがw
まぁ、他人の発言の因果関係はあまり問わないよ
粛々と矛盾を指摘するだけのこと、それはたとえ俺の意見への擁護であっても間違いと思えば指摘する
>>206 ●って、今復活してましたっけ?
自演の方法なんて数有るだろうから、それだけで無条件派臨終を唱えるのはちょっと酷だろうよw
話変わって・・・207を補足
>主な理由は、内容が出来すぎていたからだよ
もうひとつ
内容が出来すぎていた物を否定された時に、疑問点の披露が一点も無く引き下がったこと
これも64自演説を推す要因だ
自分の思考が90度以上も曲がるのに、文献やらを読んだだけで素直に曲がるのは
・まったく考えていない、またはそれと同等(自演など)
しかない
(仮に素直に曲がってしまうほどの優秀(←比喩なし)な頭脳の持ち主なら、ここで訊かずに対応する文献を自ら読み漁るだろう)
なにもかもがシナリオの上に進んでいるのが見え見え
64の元になる主張に独自の色が見えないから、「あぁこいつ考えてねぇな」で終わり
それすらも見抜けない無条件派の頭脳に哀悼の意を表する
210 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/13(日) 20:14:01.53 ID:IGfztbZB
>>146 の補足。
米軍関係に関する訴訟事件は、自分の知る限り殆どと言っても良いくらい、米軍に有利な判決が出されている。
事件番号 平成18(受)882
事件名 横田基地夜間飛行差止等請求事件
裁判所 最高裁判所第三小法廷
裁判年月日 平成19年5月29日
裁判種別 判決
結果 破棄自判
原審裁判所 東京高等裁判所
原審事件番号 平成14(ネ)3644
原審裁判年月日 平成17年11月30日
裁判要旨 飛行場において離着陸する航空機の発する騒音等により周辺住民らが被害を被っていることを
理由とする損害賠償請求権は,将来の給付の訴えを提起することのできる請求権としての適格を有しない
http://kanz.jp/hanrei/detail/34710/ 砂川事件最高裁大法廷判決
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件
昭和34年(あ)七710号
同12月16日大法廷判決
上告人 東京地方検察庁検事正
被告人 7名
弁護人 海野普吉 外282名
主 文
原判決を破棄する。
本件を東京地方裁判所に差し戻す。
http://tamutamu2011.kuronowish.com/sunagawasaikousai.htm 3 しかしながら、前記規定は、外国国家に対する民事裁判権免除に関する国際慣習法を前提として、
外国の国家機関である合衆国軍隊による不法行為から生ずる請求の処理に関する制度を創設したものであり、
合衆国に対する民事裁判権の免除を定めたものと解すべきではない。
外国国家に対する民事裁判権免除に関しては、いわゆる絶対免除主義が伝統的な国際慣習法であったが、
国家の活動範囲の拡大等に伴い、国家の私法的ないし業務管理的な行為についてまで民事裁判権を免除
するのは相当でないとの考えが台頭し、免除の範囲を制限しようとする諸外国の国家実行が積み重ねられ
てきている。しかし、このような状況下にある今日においても、外国国家の主権的行為については、
民事裁判権が免除される旨の国際慣習法の存在を引き続き肯認することができるというべきである。
本件差止請求及び損害賠償請求の対象である合衆国軍隊の航空機の横田基地における夜間離発着は、
我が国に駐留する合衆国軍隊の公的活動そのものであり、その活動の目的ないし行為の性質上、
主権的行為であることは明らかであって、国際慣習法上、民事裁判権が免除されるものであることに疑問
の余地はない。したがって、我が国と合衆国との間でこれと異なる取決めがない限り、上告人らの差止請求
及び損害賠債請求については被上告人に対して我が国の民事裁判権は及ばないところ、両国間にそのような
取決めがあると認めることはできない。
http://www12.ocn.ne.jp/~syokota/frame_taibeisoshoukanren.htm
211 :
法の下の名無し :2013/10/13(日) 20:31:49.60 ID:wY5U6PLz
「日本は無条件降伏したから、連合国には日本を永久占領する権利がある」 「日本は無条件降伏したから、北方四島はソ連領土となった」 いちいちこれら有条件派の珍説をあげてくと切りが無いが、 いずれも共通することとして、有条件降伏論には全て法律の根拠がないんだよ。 国際法の明文や確たる慣習法の存在も証明できないでいるのに、なんでそんなよくわからん法的効果をみとめにゃならんのか。 こんな簡単な矛盾点も解決できんのじゃ話にならんよ。 確かに、有条件派のいうように、日本は降伏文書調印によって、主権の断絶があった。 しかし、それは日本が無条件降伏したからではなく、単に降伏文書8項に基づくものである。 こういった歴史的事実から見ると無条件降伏そのものになんかの意味があると思うのは理解できなくない。 しかし、それは事実からの逆算である。 法的知識ない歴史オタが違和感感じるのはわかるけど、法的には「無条件降伏=ただの休戦」と考えるべきだろう。 それ以外の法的根拠を見出すことは、少なくとも法的には不可能である。 なおだつおがよく引き合いに出すポツダム宣言の降伏条件「吾らの決定する諸小島 に極限せらるべし」については、無条件降伏とは別問題で、領土問題はスレ違い。 無条件降伏スレに北方領土問題を持ち出すのは全てだつおの謀略である。 そしてそれがまた、それが日本(承諾者)にとってもっとも有利な契約解釈にもなる。 契約解釈においては、承諾者に最も利益がある解釈が採用されることは言うまでもない。
212 :
法の下の名無し :2013/10/13(日) 21:52:10.32 ID:wY5U6PLz
だつおが持ち出す判例は、国際法的には日本領だが、現状はソ連の占領下、という内容。 これで、ファイナルアンサーでいいだろ。 な、いいだろ、だつお? >ソ聯領下の国後島
213 :
法の下の名無し :2013/10/13(日) 21:55:31.04 ID:wY5U6PLz
だつおは3年ほど前に法学板で「日本は無条件降伏していない!」と論陣を張ったが、その中で日本裁判で無条件降伏を認めた判決はないと豪語したが、 相手側から 無条件降伏を認めた判決を示され、壮絶な玉砕を遂げた。 その後 だつおは4島返還論と無条件降伏は矛盾しており、4島返還論の根拠は有条件降伏の証拠だ、 というロジックを編み出した。だつおはこの3年4、2ちゃんねるで30を超える同様スレッドを乱立させ、 独自解釈の流布を行ったが、いずれのスレでも論破され、ますます孤立を深めた。
214 :
法の下の名無し :2013/10/13(日) 23:38:58.13 ID:0iMLO1/7
まあ最終的に言葉遊びをやってるのは有条件降伏であると主張してる人だと思うよ。 主権を譲り渡した国は条件を守らせることができない。 従って主権を譲り渡すことは無条件降伏である。
215 :
法の下の名無し :2013/10/13(日) 23:41:30.85 ID:0iMLO1/7
補足しとくと まず、ポツダム宣言が日本の降伏以外宣言的とするのは 何度も言うけど受諾時のトルーマンが「無条件降伏」と解している。 国際慣習法は「意思主義」の採用をしている ×表示主義 あとは、ポツダム宣言の条項それぞれが占領指針と解釈した方が素直に読めるからという理由。 もし、ポツダム宣言全てに法的拘束力があるとなると、何ゆえ、国際法上当たり前の条件を提示しているだけなのか。 何ゆえ、大日本帝国の主権は制限の下におかれる(消滅させられる)という条項が存在するのか などが説明できなくなる
216 :
法の下の名無し :2013/10/13(日) 23:42:04.66 ID:0iMLO1/7
主権の定義はわかるよな 「最高かつ独立した権力」これが主権 だとすれば 「制限下に置かれる主権」というのはありえない。語義矛盾である。 つまり、論理的には、「制限下に置かれる」とは「主権の消滅」にほかならない。
217 :
法の下の名無し :2013/10/13(日) 23:42:35.61 ID:0iMLO1/7
有条件降伏派の主流論であった 「日本は、ポツダム条項の制限の下で主権を維持し続けたから、有条件」という説もあったね。 江藤氏もそうだったか。自分で言ってて、語義矛盾が生じているのに気付いていない。 多くの有条件降伏派もそうだけど。小学生でもわかる論理的矛盾だらけ。
218 :
法の下の名無し :2013/10/13(日) 23:43:20.16 ID:0iMLO1/7
他の条項や、軍と国を分離するというのは、主権の完全な消失を意味する 当然、そんな解釈がとられるわけが無いし、常識的にもそうよめない 有条件派がバカすぎるだけのこと 条文の自然かつ、通常の意味は、日本の無条件降伏と宣言的目標 しかも唯一の当事者である、トルーマンの解釈がそれに拍車をかける 有条件派のバカ珍説は、複数の無条件降伏派によって、完全に論破された
219 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 02:09:52.33 ID:a+JzgKit
ID:0iMLO1/7は、明らかに名無しの自演だつお。なぜなら、 >「制限下に置かれる」とは「主権の消滅」にほかならない。 無条件降伏は国際法的にはただの休戦であり、国家主権や領土の喪失を意味するものではない。 >ソ聯領下の国後島 これは「占領下」という状況を説明したものであり、日本の潜在主権を否定するものではない。
220 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 02:22:15.04 ID:a+JzgKit
「無条件降伏をした国は、国家主権を失い、領土も奪われる」は、だつおの独自論w
221 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 02:33:25.51 ID:a+JzgKit
無条件降伏をした国にも、国際法上の権利は保障される。例えば原爆やシベリア抑留は国際法違反。
222 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 04:47:17.67 ID:ax2LXtJR
>>217 >「制限下に置かれる主権」というのはありえない。語義矛盾である。
一知半解>>ID:0iMLO1/7
主権の定義の履き違え(視点による定義の複数存在の忘却)
国民から見れば、米国などによって制限を受けたものそのものがすでに「主権」であり、絶対的立場のもの
世界から見れば、国同士の主権への干渉(相対的立場)は各国国民から見た絶対的立場は脅かさない
「制限下に置かれる主権」は国家間の話題であり、国民が見る主権は制限されたものかどうかは関係ない
語義矛盾が生じていると誤解するのは、大体の場合はこういう一知半解からもたらされる
>>219 >無条件降伏は国際法的にはただの休戦であり、国家主権や領土の喪失を意味するものではない。
この主張そのものがどうこうと言う前に
「制限かに置かれる主権の無存在」と主張したID:0iMLO1/7の主張そのものを崩さなければ平行線
223 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 04:50:03.69 ID:ax2LXtJR
>>215 >国際慣習法は「意思主義」の採用
>受諾時のトルーマンが「無条件降伏」と解している
では、ID:0iMLO1/7の主張を正とする論拠として、受諾時の日本全権はトルーマンと意思を共通にしていたことを証明せよ
(=日本側の「意思」を明示せよ)
「意思主義である」を正とするなら、日本側の意思が如何だったかも言及する必要がある
先に釘をさすが、受諾という語であっても、調印自体は各国平等である
降伏文書に記載された諸処条件を受け入れるという意思は日本国の能動行動であり、受動行動ではない
したがって、意思主義であるなら、降伏文書はトルーマン一人の意思のみで決定されることではない
やはり、一知半解だな>>ID:0iMLO1/7
今日の天晴
ID:0iMLO1/7の主張の根幹:意思主義はトルーマンのみに適用される
224 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 08:36:31.77 ID:1NXkpAXL
会社だって倒産して法人格が消滅しても今まで結んだ契約の履行義務を負うよ まさか、倒産して潰れた会社は義務履行を免れると思っていたのか?wwwwwwwwww 国も同じ、主権喪失したからって降伏条約の履行義務は存続する。 ・ポツダム宣言は、「主権の(制限)消滅」とある以上、文言上、休戦協定などというものは観念できない。 ・また、条約の一義的解釈権をもつトルーマンが「無条件降伏」と明示している これでおしまい
225 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 08:40:27.52 ID:1NXkpAXL
subject to 〜の支配下に入る。従属する。 いわゆる、「制限の下に置かれる」という外務省の誤訳を主張は無理があるかと 休戦などの訳は論外
226 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 08:42:37.89 ID:1NXkpAXL
どっちかというと、法を素直に解釈したら 日本は無条件で降伏してる。 そう現実に書かれているだから、しょうがない。 それだけ。 もし、君が言うように「休戦」「軍政禁止」とか、「賠償放棄」とかはっきり明文にあったらさ 俺は、決して有条件降伏しか主張しない。てか、それ以外主張できないだろう。 しかし、残念なことに明文にない。これじゃ、法律論としてどうしようもない。
227 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 08:50:36.65 ID:1NXkpAXL
別に最高裁だからお前ら従えよといっているわけじゃあないだろう。 最高裁に反対している学説なんて挙げたら切りがない。 とくにこの点学者は自由だな。例えば「取調べ受忍義務否定説」とか、条文無視の学説が通説なんだから。 まあ、それはおいといて、何千何万の契約書や法律を解釈し、適用してきたプロ中のプロだし。 しかもそいつらが何人も集まった合議体、さらに裁判所調査官(こいつ等も裁判官のエリート)何人も抱えて、資料集めさせて出した判例 法律の解釈においては、政府も同様だ。 学者は、海千山千、基本的に何でもありだで、判例や政府批判で飯食っている奴もいもいるから要注意だな。 基本的に学者は一部大物を除けば、東京地裁以下。まあ、東京地裁だって司法試験合格者のさらにその中のエリートだから、決して馬鹿にはしてないけどね。 また、判例を批判する例えば学会では、取調べ受忍義務否定説が通説だったりするが、それも学者が「自由にやっている」からだろう。 自らの信念に従い好きにやるのは悪いことじゃない。 しかし、条文から自由に解釈するのが、法律家として駄目なんだ。 条約に「subjuct to」「surrender」って書いてある。それを無視して休戦だというのはかなり無理があるだろう。
228 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 08:51:09.53 ID:1NXkpAXL
確かに最後の最後まで徹底抗戦した国より、とっとと白旗掲げた国の方が 情状面からして違うわけだから、そりゃあ優遇されるだろう。 しかしそれが「条件」だとか……「休戦」だとか。友情権派は言うんだよ。 そういうのには違和感を感じるだろうなあ。
229 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 09:18:22.81 ID:a+JzgKit
無条件派は、「無条件降伏はただの休戦に過ぎず、特別の規定ない限り領土は喪失しない。 」とする。 四島は「吾等ノ決定スル諸小島」に含まれるかの解釈問題は残るとしても、 無条件降伏の有無とは別問題だから、無関心。 逆に、有条件派は、国際法の根拠はないが領土問題と日本の無条件降伏を不可分 一体の物と考えるため、どうても領土問題を持ち出さざるえなくなってくる。 日本の無条件降伏を不可分一体と考える彼らは、日本政府や裁判所が日本の無条件降伏 を認めておきながら、領土問題に固執するのを矛盾ととらえているようだがw
230 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 09:51:31.04 ID:a+JzgKit
シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ!」 要するに、有条件派がいいたいのは、 「シニャキンは国際法の創造神であり」 「ソ連民族の唯一神であり」 「シニャキン発言は、あらゆる国際法を超越し」 「日本民族は拘束される。」 だろ? わかったわかったwww シニキャンとかいう奴は、民族法の究極神ってことでいいよ。 俺も民族的有条件派だし、結論にはこだわらん 民族神シニキャン様の発言が結論ということでok けど、スレチだから、神学板や哲学板、ハンデキャップ板とかでやってくれwww
231 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 10:15:14.15 ID:a+JzgKit
>>224 >・ポツダム宣言は、「主権の(制限)消滅」とある以上、
でも、国際法では現在の日本は戦前の継承国家なんだよね。
国家主権の「制限」を国家の「消滅」と脳内変換されてもねえ・・・
脳内変換と言えば、上の方でだつおが判決文の{ソ聯領下の国後島」という語句をつまみ食いして
絶好調だが、この語句は日本の施政権が及ばない現状を指しているレトリックであって、国家主権が法的に
ソ連に移管した、つまり領土の譲渡を是認する表現でないことは、日本語が少しわかる中国人でも理解できる。
だつおは 法学板 歴史板 外交板で散々論破され、この板で再起を試みているようだが、
ここでも自爆してて笑える。
232 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 10:27:55.32 ID:1NXkpAXL
いや、いったん日本という国の主権は消滅しているのだから、潰した上で再構成、独立が正しい ただ、役員送り込まれるだけなら、会社そのものは存続し営業は継続する 日本の場合、1945年に国家が消滅して、いわゆる国際法上の定義である「主権三原則」すべて機能してない すなわち消滅
233 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 10:31:53.71 ID:1NXkpAXL
・ポツダム宣言は、「主権の(制限)消滅」とある以上、文言上、休戦協定などというものは観念できない。 ・また、条約の一義的解釈権をもつトルーマンが「無条件降伏」と明示している この二点は致命的。ゆえに無条件降伏と断定するしかない。
234 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 11:15:35.58 ID:ax2LXtJR
>条約の一義的解釈権をもつトルーマン ID:1NXkpAXLの釣り確定 >>ID:a+JzgKit どうでもいいことを指摘する前に、一義的解釈権の矛盾を潰せばID:1NXkpAXLの論は全部崩壊するだろ お前も思考力が足らない 出直せ
235 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 11:18:05.97 ID:T3m/tMak
>>228 確かに、「subjuct to」の訳については
軍部は「隷属する」とか訳していたくらいだからな
軍部の反対を抑えるために控えめな用語にしたしけど
普通、「subjuct to」というのは直訳すれば「支配される」という意味を持つ用語
「隷属する」というのはいきすぎだが、実際の意味合いでは軍部の理解のほうが近いかもしれない。
236 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 11:29:40.68 ID:T3m/tMak
>>207 俺の検証した限りでは、無条件降伏を認定した判例に矛盾なんてねーよ。
お前の言う「矛盾」というのは民族的な矛盾か?二つの矛盾というのがあるならいますぐそれを実証してくれ。
俺が指摘する矛盾は
・「条件」の証明がないのに有「条件」降伏と主張されている点
・降伏後の兵士を捕虜にできる国際法の規定ん゛ないのに日本兵が捕虜にされなければならない点
・連合国の日本人生殺与奪権や永久占領を認める国際法の根拠がない点
・国法上、条約の終局的解釈権が裁判所にあるのに、判例変更がされてない点
・「降伏」文書を「休戦」文書と読めという点
・有条件降伏論をささえる文献や判例などの信用に値する資料が一切ない点
などかな?
237 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 11:46:35.93 ID:1NXkpAXL
>>234 もっとも根本的な理由は国際法、契約法の大原則に関わる問題だからだ。
まず契約の解釈において最も重要なのは当事者の忠実な意思に沿うこと。
条約も契約である以上、両当事者の自由意思決定の尊重を解釈の旨とすべし、というのは契約法の大原則である。
ポツダム宣言の申込者であるトルーマンが「無条件降伏を明記したポツダム宣言」と明示している以上、ほかの結論は出しようがない
友情権派の休戦論は論外
238 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 11:50:19.45 ID:1NXkpAXL
239 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 12:34:44.82 ID:T3m/tMak
>>237 あとは承諾者の日本が無条件降伏と解釈している点だな
当事国に争いがなければ、俺ら無関係な第三者が契約解釈を争うのは法的には無理
240 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 12:38:46.74 ID:T3m/tMak
友情権はすぐに矛盾し適されると
無様に論破されて発狂するんだ
>>64 のようにね
241 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 12:45:00.27 ID:1NXkpAXL
休戦は友情権幸福派の珍説としかいいようがない 条約の一義的解釈権をもつトルーマンが「無条件降伏」と明示している 無条件降伏でいったん日本という国の主権は消滅している 主権がない国に休戦協定など不可能 以上 珍説休戦論おつかれさまでした
242 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 12:55:07.86 ID:ax2LXtJR
>>236-238 @1945年当時においてハーグ陸戦条約以外に広く戦時占領を是とする法源の存在と、その認定判例(※)があること
A降伏文書に基づく占領が戦時占領(△)であること
>・「条件」の証明がないのに有「条件」降伏と主張されている点
@Aともに条件を構成する要素
>・降伏後の兵士を捕虜にできる国際法の規定ん゛ないのに日本兵が捕虜にされなければならない点
@が該当
>・連合国の日本人生殺与奪権や永久占領を認める国際法の根拠がない点
生殺与奪については基本的に俺の言及の範囲外につき、俺に根拠を問われても答える必要は無い
永久占領については@が該当、ただし、一般的にはA等の「別の法源」によって「永久」の部分は解除される(△)
>・国法上、条約の終局的解釈権が裁判所にあるのに、判例変更がされてない点
判例は多々あり、どれも判例としては有効(※:結審しているため・結審した審理の場が下級か上級かは意味が無い)
つまり、司法はこの件に関して一意ではない
したがって、判例変更の必要なく適切な判例引用があればよい
日本法において最高裁(上級審)至上主義ならそもそも日本法曹をやめよと警告する
>・「降伏」文書を「休戦」文書と読めという点
「INSTRUMENTS FOR THE SURRENDER OF JAPAN」というタイトルに意味なし
降伏文書の内容は、法学をかじったものなら誰でもわかる休戦協定条約
仮に、タイトルと内容双方が有効だったとしても、タイトルが示す意と内容が示す意が異なれば内容が採用される
したがって、その点からもタイトルに意味なし
タイトルなんてのはプレスリリース向けのざっくりした内容(形骸)、見出しが法(実体)を語る例は無い
>・有条件降伏論をささえる文献や判例などの信用に値する資料が一切ない点
権威の傘に入って無検証で居る点に警鐘を鳴らす意があるため、この反論自体は却下
現に、間違った論説解釈を鵜呑みにして撃沈した無条件派の「藤田論」の解釈がある
権威の文献自体をひとつの論拠として機能させること自体は反対しないが、論拠足るならそれが通用する場面か検証が無いものは紙屑に同じ
この点は、質問権での質問自体は原典があるのに出題者が適切な背景固めを怠ったために俺に斜め上の回答を許す「愚策」に通じる
>ポツダム宣言の申込者であるトルーマンが「無条件降伏を明記したポツダム宣言」と明示している以上、ほかの結論は出しようがない
>つまり、「申込者」の「意思」が「文書」より重要となる。
条約は申込者単独の解釈で成立するものではない(←法学の基礎中の基礎)
243 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 12:56:28.10 ID:ax2LXtJR
>休戦は友情権幸福派の珍説としかいいようがない(
>>241 )
如何見ても上記が珍説
244 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 13:06:13.19 ID:ax2LXtJR
>ん゛
こいつの誤字の特徴は「カナ入力」であること・左側に間違えやすいということ
そして、核心部分は書いて満足するためなのか推敲しないこと
この場合は「ん゛」→「か゛」(「ん」の左隣に「か」がある)
64を抜粋すると
>皆様がご指摘したように停戦後き戦時法が適用されなくなるので、国際法上あたりまえの条項とるようですね。
・停戦後き戦時法→停戦後は戦時法:「き」の左隣に「は」がある
この入力ミスが出やすい場所という意味でも特徴の一致がある
したがって、 「+oS0z1pY ◆tsGpSwX8mo」=ID:T3m/tMak である
反論をどうぞ
>>236
245 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 13:09:02.62 ID:1NXkpAXL
休戦ならば、なんで武装解除が行われたのか説明してみろ。 降伏を休戦だと強弁するようなみっともないことはやめろ。
246 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 13:09:44.00 ID:1NXkpAXL
まとめ 1 大日本帝国は、ポツダム宣言を無条件で受諾したことを以て無条件降伏をした。 2 近代国家において、国家と国軍を切り離して考えることは出来ない。よって、 無条件降伏したのは大日本帝国という国家である。 3 降伏文書の調印は休戦協定ではなく、大日本帝国の敗戦が公式に決定された ことを意味する。 4 ポツダム宣言は、宣言であることを以て、例えそれ以降に連合国側がその内容に 反したとしても、全く問題とはなり得ない。 5 以上によって、条件付降伏派の無条件降伏を勧告する。
247 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 13:10:51.94 ID:1NXkpAXL
休戦協定説は友情権派の珍説以外ありえない
248 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 13:12:16.11 ID:T3m/tMak
>>244 あいにく、俺はローマ打ちだよ。
はい。論破ww
249 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 13:18:08.42 ID:T3m/tMak
:+oS0z1pYの書き込みには似たようなミスはないな。
>>64 だけがなりすましなら、本人が降臨して
それを指摘すりゃいい。
ただし、急に興味をなくしたとか
急に病気になったとか
苦しい言い訳はやめてくれ
250 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 13:29:05.22 ID:ax2LXtJR
>>245 >休戦ならば、なんで武装解除が行われたのか説明してみろ。
休戦で武装解除を行っては成らないという規定は無い
武装解除を行ったのは法源を受諾した日本側の意思であり、連合国の強制では無い
日本側が武装解除を行ったのは世情が関係しており、法源の解釈とは無関係
(ポツダム13項にあるように、双方戦闘の継続の可能性は法源に残されている)
「戦闘をしないという意思」は日本が示したものであり、連合国に強制されたものではない
内容を連合国に強請されていたとしても、受諾決定はあくまで日本国(大日本帝国)の一意である
見かけ不平等条約ではあるが、受諾するもしないも日本の意思であるから、降伏文書は調印する立場としては対等であり休戦協定でなんら間違いは無い
>>ID:1NXkpAXLは条約がなんたるかを知らなさ過ぎ
>>248 (ID:T3m/tMak)
「ka」を「n(nn)」と打ち間違えるなら議論には要らない
濁点を単独で入力する機会はローマ字入力では基本的には無い(「ヴ」をひらがなで入力したいときなどの限定的例外を除く)
このスレに居る時間を無料のタイピング練習ソフトに興じたほうが有意義だ
苦しいいいわけだな
その言い訳のせいで却って
>>64 =ID:T3m/tMakの確証になったわ
おとなしくしてほとぼりが冷めるのを待ってればいいのに・・・・墓穴掘りやがってw
251 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 13:38:26.83 ID:1NXkpAXL
条約をすなおに読めば休戦とは書いてない はい論破
252 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 13:39:57.24 ID:1NXkpAXL
降伏文書、ポツダム宣言は、本質的には休戦協約? なのに、ポツダム宣言や降伏文書に日本がどうしてもとめてもらいたいはずの「必要ナル重大且長期ノ行動の停止」と「その時期」が定められていないのはどうしてか。 もっとも重要な事項がかかれていない休戦協定というお間抜けな結論になる。 休戦協定の解釈はありえんだろう
253 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 14:11:27.49 ID:ax2LXtJR
>>248 >>64 だけがなりすましなら、本人が降臨して
>それを指摘すりゃいい。
>>64 自体が自演という指摘なのに、架空の本人が実在するかよw
(
>>64 の元も含めて自演の可能性がある現状で、この時期の本人降臨は却って疑いを増すだけ)
苦し紛れ結構だが、
>>64 がID:T3m/tMakと別人であるという証明はお前側が行わないとID:T3m/tMakが不利なんだぜw
すでに
>>64 自身・
>>64 の元になった記述の当人がID:T3m/tMakと別人であると釈明する方法は存在していない
(ID:T3m/tMakが64のコテハンを再利用する術があるため・64の元の記述は身元不明なため)
それに、このスレへの参加人数は決して多くない
それであるにもかかわらず、ここまで特徴の一致する2記述を同一人物であると論理的に解釈されたら、それが別人であるほうが確率が圧倒的に低いんだよ
以上、終了
>>252 >必要ナル重大且長期ノ行動の停止
っポツダム12項
降伏文書には時期の明示がある(ただし、流動的)
流動的時期の契約自体は国際法的にも国内法的にも有効
最も重要な事項の見落としをしてればお間抜けな結論だと断じるのはたやすい
ID:1NXkpAXLは恒真命題に陥ってしまっているからなw
降伏文書は休戦協定の役割を併せ持つ(実質は休戦協定が主な役割)
法源によって撤退を以って占領解除が明示されているのに休戦では無いとか、独自解釈も程々にな
254 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 14:13:29.43 ID:ax2LXtJR
>>248 253修正
2〜3行目
→
>
>>64 だけがなりすましなら、本人が降臨して
>それを指摘すりゃいい。
抜粋時の記号(>)抜け
記述本旨に変更は無いが、念のため
255 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/14(月) 20:45:07.90 ID:nmPW0g24
>>241 >条約の一義的解釈権をもつトルーマンが「無条件降伏」と明示している
>無条件降伏でいったん日本という国の主権は消滅している
>主権がない国に休戦協定など不可能
あんたのその論からすれば、シベリア抑留も泣き寝入りしとけってことになるのだろうが、それでもいいか?
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf >無条件降伏は交渉をするものではない
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf >>236 >降伏後の兵士を捕虜にできる国際法の規定ん゛ないのに日本兵が捕虜にされなければならない点
>国法上、条約の終局的解釈権が裁判所にあるのに、
判例は、「我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、
ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり」と述べている。つまりあんたの主張は矛盾だらけとしか思えない。
我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含む多くの軍人・軍属が、
ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、
満足な食料も与えられず、劣悪な環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、
多くの人命が失われ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉体的、精神的、
経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところであり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者
に対する右のような取扱いは、捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf 「不当」なのは、捕虜にされたことではなく、捕虜の取扱いだと、判例は述べているようだが、この認識で違うか?
>帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ない
シベリア抑留兵は捕虜か否かなどとは、それこそただの「言葉遊び」。不当なのは降伏後に捕虜となった兵士を、
「長期間にわたって抑留した」こと。但しこれはポツダム宣言の第九条が無かったとしても、正当な理由無く捕虜兵
を長期間にわたって抑留するのは「外交上の不当」とおれさまは考える。
ちなみにドイツの場合は、旧ナチスドイツ軍の捕虜問題に関して、西ドイツ政府が捕虜史委員会を発足させている。
○長妻委員 次の質問でございますけれども、安倍総理が今訪米をされておられますが、
昭和の一連の戦争の際の日本の行動に関する議論というのが いろいろ出てきておりまして、
私自身は、これまで日本が、さきの昭和の一連の戦争のきちっとした資料とか、きちっとした
現場検証とか、きちっと した復員兵なりの証言を確保したり保存するというのを政府が主体的にして
こなかったツケがこれからどんどん出てくるのではないかと。また、 特攻隊の映画も、海外の方が
作成された映画が日本にも夏ごろ封切りされる ようなことも聞いておりまして、いろいろな国が、
解釈は自由だと思います、 しかし、その事実がどういうものであるのかということを日本政府が公式
に発表しないというところに、いろいろな問題が出てきているんじゃないか というふうに私は思っております。
例えば、ドイツは、第二次世界大戦の戦争に関するデータや評価を西ドイツ政府がきちっとまとめて、
政府として出版をして、これが政府の事実確認の 最終決断の資料ですと。特に充実しているのが、
西ドイツは、政府が捕虜史委員会 というのもつくりまして、四十万人のドイツに復員してきた兵隊の証言
を活用 して全二十二巻、これは政府が出版しています。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/166/0005/16604270005009a.html
256 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 20:54:19.54 ID:HYx615Ii
>>253 じゃあ、おれから逆に指摘させてもらうが
>>64 はともかく
他の書き込みについて+oS0z1pY には、同様のミスが一切ないのはどういうことだ?
お前の推論では、+oS0z1pY は一貫して「自演」のはずなんだろう?
たったあれだけの短文で顕著なミスを二つもやるような奴が一切他のミスをしていないとは考えにくい
せいぜい、
>>64 のみ成りすましというのが証明されるだけ。
結局、+oS0z1pYの書き込みについて同様のミスがあるなど
の指摘がされない限りお前の推論は矛盾があり
証明されたといえないんじゃあないか?
257 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/14(月) 20:57:13.20 ID:nmPW0g24
>西ドイツは、政府が捕虜史委員会 というのもつくりまして、 鉄条網内には、米軍がとても面倒を見きれないほど膨大な捕虜が 集められていた。西独政府捕虜史委員会の報告にこうある。 「いくら一般市民が餓えようとも、自軍の配給の方が優先された」 「無条件降伏後、西側三国に占領されたドイツ地域には、 米兵よりも、 ドイツ人捕虜の方が多かった・・・・・・」 連合軍は一九四五年六月に捕虜の数を数え終え、収容された「戦争捕虜及び武装解除された憲兵」は七六一万四七九四名、 うち「四二九万九〇〇〇名 は降伏時にすでに捕虜となっていた」と公表した。 <パウル・カレル/ギュンター・ベデカー 『捕虜――誰も書かなかった第二次大戦ドイツ人虜囚の末路』> ベルリン陥落後の1945年5月8日、ドイツ軍代表が降伏文書に調印した(ここでも「無条件降伏」なんて意味不明の 用語は使いたくない)。そしてその結果として1100万のドイツ兵が武装解除され米英仏ソの『捕虜』となった。 捕虜の帰国問題については、米英仏ソは西独政府あるいは東独政府の要請に応じる「外交上の責任」を負う。 >帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ない 捕虜の帰国は、一般的な国際法ではなく、国と国との外交交渉による。これは判例が述べている通りだ。
258 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 20:57:29.54 ID:HYx615Ii
そして、
>>64 のみなりすましなら、当然本人の指摘があるはずなのに
お前はあえてその事実から逃げている。
この致命的な矛盾から逃げ回っているのが今のお前WWW
259 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/14(月) 21:16:20.57 ID:nmPW0g24
とにかく「無条件降伏」なんてのは、法概念として存在しない、わけのわからない5文字だ。従って、 (日本) 日本政府は1945年8月15日に終戦の意を表明し、同年9月2日に降伏文書に調印した。 (ドイツ) ベルリン陥落後の1945年5月8日、ドイツ軍代表が降伏文書に調印した。 日本の場合もドイツの場合も、こう書けば十分だろう。但しドイツの場合は旧連合国との間で領土問題は存在せず、 従って「無条件降伏」云々は問題にならない。これに対し日本の場合はポツダム宣言の降伏条件についてロシア政府 と対立しており、ロシア側が「日本の無条件降伏」を引き合いに出す以上、日本としてはそれに応じる必要が生じる。 >ソ聯領下の国後島 このように、判例の法的効果はあくまで個々の判決に対してのみ。要するに法的効果無き「参考意見」というものだ。
260 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 21:45:41.67 ID:VYUaMuq6
>>256 あほかお前は
一般的には注意力を払っていれば一切ミスを犯さないんだよ
ぽろっと出てしまうから「ミス」だろうが
自演をしたID:T3m/tMakとて常に同じミスを繰り返すわけでは無いだろ
こいつのミスは、勝利宣言(64では転じて敗北宣言)のときに出るんだよ
さて、ID:+oS0z1pYが
>>64 とは仮に他人だったとして(こっちはその可能性を否定しないが)・・・・
>>64 はID:T3m/tMakが騙った事自体は認めるんだな?
俺としてはID:+oS0z1pY=
>>64 =ID:T3m/tMakだと推測しているが
少なくとも
>>64 =ID:T3m/tMakが成立する時点で無条件派の惨めな自己演出が暴露される
俺が話を広げたのが
>>64 =ID:T3m/tMakを確定させるために可能性言及の矛先を先に延ばしたものだとなぜ気づかない?
この手法は、法曹(特に弁護士)に必要なスキルだぞ
>結局、+oS0z1pYの書き込みについて同様のミスがあるなどの指摘がされない限りお前の推論は矛盾があり
全体の推論の一部が崩れたら、推論の全部が必ず崩れるのか?
お前がそういうレスを返すのを実際待っていたが、こうもあっさり見事にはまるかw
ちゃんとシミュレートしろよw
まぁ、少なくともID:HYx615Iの俺への反論の中に
>せいぜい、
>>64 のみ成りすましというのが証明されるだけ。
があるので、無条件派ID:HYx615Iiも
>>64 が騙りだと認めるってことだろ?
俺はそこまでが確認されれば十分なので(ID:+oS0z1pYの論の興味が無かった:レスもまともにしなかった)、前にも書いたようにそろそろ本題に戻ろうや
>>64 を無条件派の勝利宣言にした(=無条件派を虚仮にした)ID:T3m/tMakが無条件派に謝罪すれば丸く収まるだろうよ
まぁ、IDが変わってすでに謝罪の機会すらなくなってる可能性は高いけどなw
261 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 21:58:17.30 ID:VYUaMuq6
>>258 >当然本人の指摘があるはずなのに
当然?
当人のIDが固定ではないのに?
(IDは日をまたぐと変わる≒IDから同一人物を特定するのは困難≒変わったIDで変に謝罪すると攻撃の的)
普通は日をまたいだらレスを避けるものなんだよ
それも、24時間以内ならまだIDの関係性を推測できるが2週間前後もまたいだら自演乙と返される可能性が高くまともにいかないのは自明なんだよ
それを強行する理由はいくつかあるだろうが、そのひとつにあるのが
ID:+oS0z1pY=
>>64 だと自演の成功が成されれば効果的だからレスせざるを得ない
(
>>64 を記述しないとID:T3m/tMakは勝利宣言ができない)
(ID:+oS0z1pYがIDの仕組みに気づかないあふぉならそもそも無条件派の提示した矛盾指摘に感化できるほどの解析力は持ち合わせない)
つまり、本人の自演への指摘が無い→ID:+oS0z1pY=
>>64 =ID:T3m/tMakを裏付ける状況証拠のひとつ
(ただし、今となっては
>>64 =ID:T3m/tMakが確定しているのでID:+oS0z1pYが誰かはドウデモイイがw)
以上、終了
262 :
法の下の名無し :2013/10/14(月) 22:03:55.10 ID:VYUaMuq6
>>259 >ソ聯領下の国後島
そもそも誤謬があるからなぁ
判例の効果範囲に言及するまでも無く、そもそも論拠に成らないワード(含意が複数存在し、その方向性が異なるため)
誰も論拠にできないのに判例の効果範囲の言及論争に持ち込むほうがおかしいだろ
コテハンもよく考えようや
263 :
法の下の名無し :2013/10/16(水) 02:31:37.59 ID:Okgph28i
>>255 無条件降伏をした国にも、国際法上当然の権利は保障される。
但し国際法の何たるかを決めるのは、トルーマン米大統領。
264 :
法の下の名無し :2013/10/17(木) 18:44:33.87 ID:rqq/LpGd
亀レスだが、少し気になったので。
>>120 >無条件派は、無条件降伏と「吾等ノ決定スル諸小島」の解釈は別問題だから、
自分で言ってて、その自己矛盾に気がつかないか?
・・・いや、名無しだつおの自演?
265 :
法の下の名無し :2013/10/17(木) 18:47:50.38 ID:rqq/LpGd
>>263 原爆投下も、「条約の一義的解釈権をもつトルーマン」が決めたことだから、合法?
あるいは名無しだつお?
266 :
法の下の名無し :2013/10/17(木) 18:53:14.64 ID:uyJm1Hqv
>>262 法学的には「ソ聯領下の国後島」、民族的には「日本領下の国後島」でいいんじゃね?
267 :
法の下の名無し :2013/10/17(木) 19:16:04.18 ID:rqq/LpGd
>>266 >法学的には「ソ聯領下の国後島」、
それは判例そのものが『誤謬』というもの。
>>106 の指摘通り。
268 :
法の下の名無し :2013/10/17(木) 21:08:16.04 ID:uyJm1Hqv
>>267 >判例そのものが『誤謬』
日本の裁判所は、英米と違って
判決主文に直結する判決理由にもなんら法的拘束力はないので、
傍論と判決理由の区別すら無意味だけどな。法律がわかってない証拠。
傍論と判決理由も結局、事実上の拘束力しかなくいかなる者も拘束しない。
だからだれだって論破可能w
269 :
法の下の名無し :2013/10/17(木) 21:09:35.15 ID:uyJm1Hqv
判例は民族的には論破されたあうあうあ
270 :
法の下の名無し :2013/10/18(金) 06:58:14.81 ID:GCjh8PIf
>>268 >傍論と判決理由
有条件派は誰もその話題(その2つに絞った話題)はしていない
傍論と判決理由の区別を図りたい(区別を図れないと立証したい)のはID:uyJm1Hqvだけ
傍論は判決理由に内包する
事実認定は判決理由に内包する
判決理由に内包する「事実認定」と「傍論」は異なる、というのが俺の主張
>だからだれだって論破可能w
論破可能だったのはお前の脳内だけ
恒真命題だったからな
267の誤謬指摘はソ連(ロシア)の領土支配の現状の事実認定の部分
「ソ聯領下」は複数の「正しい」解釈を持つため、事実認定の強度は無い
したがって、間違った事実認定で得られた判決理由であり、その判例は司法の面汚しを示すよい教材
271 :
法の下の名無し :2013/10/18(金) 07:04:34.98 ID:GCjh8PIf
常に「事実認定」というワードが頭から消えるID:uyJm1Hqvの頭脳に哀悼の意を送る まぁ、ある意味現在の法廷弁護士の必須スキルではあるがな
272 :
法の下の名無し :2013/10/18(金) 08:48:59.58 ID:kf/QfCfL
>>270 ID:uyJm1Hqvは、だつお。だつおは北方領土は法的にはソ連領、民族的には日本領、
という珍説を振りまいているw
273 :
法の下の名無し :2013/10/18(金) 20:51:57.74 ID:xPHkYy3a
>>272 要するにだつおは、無条件派に論破されて、自ら無条件派に転向したってことだな。
274 :
法の下の名無し :2013/10/18(金) 21:47:01.79 ID:5Nx60yZT
>>272 無条件降伏はただの休戦であり、国家主権の喪失を意味するものではないからな。
少なくともドイツの場合(国家主権喪失)とは違う。だつおはこの点を勘違いしてる。
275 :
法の下の名無し :2013/10/18(金) 21:48:39.81 ID:5Nx60yZT
無条件降伏は国家滅亡などという珍説は、だつおの自演工作でしかない。
276 :
法の下の名無し :2013/10/18(金) 21:53:10.36 ID:5Nx60yZT
日本が無条件降伏をしたからとて、現在の日本国家と大日本帝国との断絶はありえない。 国際法的には、ビルマがミャンマーと国名変更したのと同じ。ソ連・ロシアもそうだ。
277 :
法の下の名無し :2013/10/18(金) 22:12:25.23 ID:GCjh8PIf
>>272 >あうあうあ
コテハンはこれを使わないと見ている
これを使うのは自傷弁護士、もしくはそれとつるむあふぉ
無条件派も自演を使うから混沌としているがな
最近は恒真命題であろうがごり押しを謀るようだが、
虚を突くとコテハンと違い無条件派はあっさりファビョるからすぐわかる
>>274-276 内容が正しいかどうかを勘案する前に・・・・
無条件降伏という間違いを前提に含んだのですべて恒真命題
(恒真命題の理由:無条件で無い降伏でも結果が同じであるため→あらゆる形態の降伏で成立する可能性が等しい)
何も主張していないのと同じ、出直せ
一 「降伏条件」の定義は以下のとおりとする。 @日本が降伏することの交換としての、 A連合国が負う法的拘束力のある負担で、 Bかつ、両当時国の代表者の最終的な意思の合致があるもの。 Cただし、国際法上当然負うべき占領軍の最低限のルールは除く。 @ABCの全てを充たすものが、「降伏条件」の定義であり、 有条件降伏派は、この「存在」を証明する義務を負う。 二 有条件降伏派の最大の拠り所であるポツダム宣言は PROCLAMATION(宣言)であり、宣言的効力しかなく ABの要件を充たしていないから「降伏条件」として認められない。 しばしば有条件降伏派から散見される 「我思う‥」から始まる代表権なき者の個人的見解や意図は、@ABを充たさず全て問題外とする。 三 他に@ABC主張がなければ 国の代表者重光葵のの無条件降伏文書調印をもって日本は無条件降伏となり、 有条件降伏派の無条件降伏が決定される。 無条件降伏派代表 印
279 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 06:35:42.65 ID:8KFm6hMa
ID:gndqUvlcは、だつお。だつおは北方領土は法的にはソ連領、民族的には日本領、 という珍説を振りまいているw
280 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 07:51:47.50 ID:AyvmJZfM
>>278 元になった記述者へ:
印の欄作るんだったら、実際に紙に起こして捺印したらいかが?
281 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 09:46:50.44 ID:heuYilkD
なんだよ、だつお理論のコピペかよw
282 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 09:50:48.72 ID:0nYAUVsr
>>260 >一般的には注意力を払っていれば一切ミスを犯さないんだよ
>ぽろっと出てしまうから「ミス」だろうが
>自演をしたID:T3m/tMakとて常に同じミスを繰り返すわけでは無いだろ
>こいつのミスは、勝利宣言(64では転じて敗北宣言)のときに出るんだよ
あらら。
T3m/tMakは、「推敲しない」「こういうミスばかりする」と言って舌の根も乾かないから
「一切ミスを犯さない」に変化してるよ。
こういうのを論理矛盾というんだよなあ。
お前の論拠が正当性を帯びるには「こいつがミスを犯すのは勝利宣言(敗北宣言)の時のみ」という証明をしてくれ。
こいつが自演するのはお前からしてみると日常的なんだろうが。是非とも証明お願いしたい。
まあ、そういう奇妙な傾向を夢想するより
素直に、「ID:+oS0z1pYは本物。ただ、
>>64 だけ「成りすまし」」と考えるほうが自然だろうな。
>俺はそこまでが確認されれば十分なので(ID:+oS0z1pYの論の興味が無かった:レスもまともにしなかった)、前にも書いたようにそろそろ本題に戻ろうや
古参のお前なら知っているだろうけど
もともと、無条件派が論破された有条件派を虚仮にするために「成りすまし」を決めることはおおい。
あわよくば本人の再降臨を狙っているんだろけどな。昔も長文君とかは論破されるたびにあんな感じじゃなかった?
こういった傾向は、マナーとして首肯しかねる部分があるが、無様に論破される方の自己責任の枠でくくれる部分だろう。
謝罪をするに足りない。
結論として、有条件派がまたもや無様に論破されただけw
283 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 09:51:07.17 ID:AyvmJZfM
284 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 10:04:49.87 ID:TmlG7Xvb
>>282 >無様に論破される方の自己責任の枠でくくれる部分だろう。
から、どうやって
>結論として、有条件派がまたもや無様に論破されただけw
に結びつくんだ?
ってか、ID:+oS0z1pYが論破されたという事実はどこから出てきたんだ?
ただ黙ってしまうことが論破されたという結論を導くなら
俺が数々あげてきた無条件派への対抗案に悉く無反応なのは、無条件派が論破されたということか?
おいおい、言動をちゃんとシミュレートしろよ
沈黙したID:+oS0z1pYが無条件派に論破されたと宣言することは、同時に沈黙した無条件派が俺に論破されたと宣言する行為だぜw
285 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 10:05:27.09 ID:0nYAUVsr
>判決理由に内包する「事実認定」と「傍論」は異なる、というのが俺の主張 お前の独自判例の判決理由定義はどーでもいい。 素直によめ。 無条件降伏の認定は判決主文を導くための法的判断(事実認定含む)だ。 逆に、お前が絶賛する原爆判決の原爆違法部分は傍論なw 原告は敗訴してるからどうしようもないww さりとて、日本には傍論と判決理由の区別(レイシオレデンティティ)がないため どちらも、裁判所の法的判断として他の裁判所に事実上の影響を与える。原爆判決の傍論が左翼にとりあげられるのもそれゆえだろうな
286 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 10:12:33.95 ID:0nYAUVsr
>>260 >前にも書いたようにそろそろ本題に戻ろうや
>>236 本題は
>>236 で述べたとおりだよ。
すでに、この場には論破済み発狂済みの独自民族論似非法学の主張しかできない
無様な有条件派しか残ってないしなあ
それとも、お前が新たに判例の矛盾でも、「条件」でも指摘して論点を作ってくれるのか
287 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 14:18:57.19 ID:0nYAUVsr
>>284 >結論として、有条件派がまたもや無様に論破されただけw
そりゃそうだろww
ID:+oS0z1pYはあれだけ鼻息荒くして、「文献出せ」「質問権だ」とかいってたから
実際文献をだされてトドメをさされた後、沈黙すりゃ、論破されたと思うのが素直だな
お前らの言う「急に興味をなくした」「急に体調崩した」とかは不自然な認定だってわかるだろww
>>64 もいまんところ本人の否定がない以上、偽者の確証はとれず
結局本人の謝罪推定だよ。
またもや無様に論破されたんだよ。残念だけどな
論破されてないなら、ここまで挑発受けて普通反論するだろうしな
>俺が数々あげてきた無条件派への対抗案に悉く無反応なのは、無条件派が論破されたということか?
ちがう。ちがう。
@すでに論破済みの論点で説明が不要。
Aすでに説明済み(お前が理解してない)なため、また改めて説明する理由がない
B法律論としての反論でなく民族論としての反論だから無視
C独自慣習法、独自国際法失効の「証明」がされてないため、反論が不要な状態
のいずれかだよ。
これら要素は、ID:+oS0z1pYにはみられない。
288 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 14:27:48.80 ID:0nYAUVsr
ID:+oS0z1pYが論破されてないなら
なぜ、あんなに鼻息荒くして「文献出せ」「質問権だ」とか抜かしていた奴が、
無条件派が実際文献だして切り替えした瞬間に急にいなくなったのだろう。。。?
なぜ、ここまで挑発をうけても再反論しないんだろう。。。。?
>>64 を否定するためになぜ本人は降臨しないのだろう。。。?
有条件派はいつものとおり、「突然に興味をなくした」「突然に体調崩した」と苦しい言い訳をするがww
説得力ある反論をいただきたいww
なければ、ここは素直に解釈して、またも有条件派が無様に論破されたと解釈するしかないだろう
289 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 16:22:17.50 ID:TmlG7Xvb
>>285 素直に読めと書けば持論が押し通るとでも思ってるのか
毎度毎度ワンパターンだな
原告が敗訴したら原告の主張すべてが却下されるとでも思ってるのか
毎度毎度ワンパターンだな
>>286 すべてにおいて「どのように」が存在していない
言うだけなら誰だって言える
>>236 は主張なし
>>288 >実際文献をだされてトドメをさされた後、沈黙すりゃ、論破されたと思う
>結局本人の謝罪推定だよ。
論破されたと「思う」だけで勝利宣言できるのか、なら俺もお前らを論破したと思えば論戦勝利かw
あふぉだな>>ID:0nYAUVsr
いずれにおいてもお前自訴が推定の域を超えないのに勝利宣言か?
俺は
>>64 の無視を推奨している(
>>64 の一件を以って有条件派の意見が押し通せると思っていない)のだが、やけに固執するよなぁw
お前、
>>64 本人か?w
>>288 >
>>64 を否定するためになぜ本人は降臨しないのだろう。。。?
簡単なこと
(
>>64 とID:+oS0z1pYが別人の場合)否定するとアラシ行為加担するとわかっているから
(
>>64 とID:+oS0z1pYが同一の場合)自演がばれ不利になるので触らない
したがって、やはり無条件派の小細工だけが浮き彫りになるわけだw
290 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 16:30:11.69 ID:TmlG7Xvb
>>288 >なぜ、ここまで挑発をうけても再反論しないんだろう。。。。?
お前のそもそもの最大ミスは、論客が挑発されたら必ず反論しなければならないと思っている点
これが最も説得力あるだろw
>>64 の自演についても、反論必須ありきだから「必要悪」と見えるんだろうよ
反論必須では無い一般人が見れば、
>>64 のタイミングは異様なんだよ
逆に、
>>64 があるためにID:+oS0z1pYの主張自体の信憑性が失われていることに早く気づけ
お前の論述はハンディキャップ板に迷惑かけた発狂連呼君に酷似してるからな、俺にしてみれば扱いやすいんだよ
ID:0nYAUVsrが
>>287 で挙げた@〜Cは、すべて「不要」「無視」等のワードで「必死の説明回避」しかしていないから無様なんだよw
291 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 16:34:21.15 ID:TmlG7Xvb
あぁついでに
>>288 >なぜ、ここまで挑発をうけても再反論しないんだろう。。。。?
俺の挑発(では無いがあえてこう書く)をここまで受けても再反論が無いことにはまったく目を向けないんだな
なるほど、今流行の似非弁護士スキルか
お前、自傷弁護士君だなw
292 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 17:35:13.98 ID:0nYAUVsr
なぜ、あんなに鼻息荒くして「文献出せ」「質問権だ」とか抜かしていた奴が、
無条件派が実際文献だして切り替えした瞬間に急にいなくなったのだろう。。。?
なぜ、ここまで挑発をうけても再反論しないんだろう。。。。?
>>64 を否定するためになぜ本人は降臨しないのだろう。。。?
>(
>>64 とID:+oS0z1pYが別人の場合)否定するとアラシ行為加担するとわかっているから
www
こらまた、苦しいいい訳だなwww
成りすましを指摘しるののどこがアラシに加担なんだ?
お前の独自価値観に基づいた合理性ない言い訳だな。
>お前のそもそもの最大ミスは、論客が挑発されたら必ず反論しなければならないと思っている点
まあ、「必ず反論」ってのはねーだろうな
しかし、こいつは論破前まであんなに鼻息荒くしていたししな。お前の言う苦しい言い訳「突然興味がなくなって」って可能性もゼロじゃないが
実際にはほとんど考えられない。。。ほとんど考えられない「鼻息荒くしていたが、突如興味を失った」という苦しい言い訳に立脚しているで、その言い訳も素直じゃないよな
俺は偏見なしで言っているんだぜ?
なんにしてもタイミング悪すぎww
このタイミングでは、正直立場が逆だとしても論破されたと解釈するわ
293 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 17:46:27.28 ID:0nYAUVsr
成りすましを指摘すると どこがアラシに加担なんだ? 説得力ある説明頼むよ 昔は、マメに長文君が成りすましを指摘してカムバックしてきてくれたがね。 まあ、それが自然な対応だろう。
294 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 18:10:53.34 ID:0nYAUVsr
>>289 >原告が敗訴したら原告の主張すべてが却下されるとでも思ってるのか
だから、傍論で認められただけ。
原告の請求は棄却された以上、判決主文と結びつかないので傍論
たとえば、在日外国人の住民参政権の付与について
「在日朝鮮人に限っては法律で付与することは憲法上禁止されてない」というのは
今の政治では一応この説示が正しいのを前提として議論されているようだが
判決主文(「原告の請求を棄却する」)と結びついてないから傍論
傍論と判決理由の「正しい区別」はこうするんだよ
なーんも法律しなねえのにお笑いだなwww
逆に日本の無条件降伏は傍論も確かにあるが判決理由になってるのもある罠
295 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 18:26:50.04 ID:0nYAUVsr
http://d.hatena.ne.jp/yubiwa_2007/20110528/1306611028 念のため、判決理由と傍論の区別についての解説があるから読んできな
「判例とは判決の結論を導くうえで意味のある法的理由づけのことであり、
判決文中これと関係ない部分のことを傍論と呼ぶ」
「傍論は当該事案の解決に直接必要のない法的判断であるものの、
『今後これについてはこう判断しますよ』と最高裁判所が示したものと解され、
従って仮に下級裁判所がそれとは異なる判断を行ったとしても
結局は最高裁判所によって覆されることになる蓋然性が極めて高いと言える。その意味で傍論には決して無視できない影響力があり、
結局のところ最高裁判所の判決中の傍論部分も判例だと受け止めても構わない。」
↑
は俺の言葉ではない。記事引用だ。
判決主文に結びつかない「原爆違法」の判断は傍論
傍論も判決理由も事実上の拘束力しかないので区別の必要性がとくあるわけではない。
ということになる。
296 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 19:29:50.64 ID:TmlG7Xvb
>>294 >原告の請求は棄却された以上、判決主文と結びつかないので傍論
ちがうな
事実認定を行ったうえで、なお判決主文への影響が軽微だったってだけの話
事実認定自体はとても強い証拠強度を持っている
例:犯人がナイフで殺人をした場合
論告(一部抜粋):犯人はA店でナイフを購入
弁護(一部抜粋):犯人はA店で購入したナイフは使用していない
事実:犯人はA店でナイフを購入した事実はあったが、犯人が殺人で使用したナイフはB店で購入したものだった
判決:有罪
判決理由:犯人はA店でナイフを購入したが、そのナイフはこの事件には無関係だった・犯人はB店で購入したナイフで殺人を行った
この場合の論告にある犯人がA店でナイフを購入した事実は間違いにはならない
したがって、A店でナイフを購入したという部分は傍論ではなく事実認定(証拠)である
原爆判例の判例もこの構図とまったく同じ(鑑定がついた上で結審したので証拠強度はかなり強い)
したがって、ID:0nYAUVsrは傍論と事実認定の観点の履き違えを行っているのは上記で明白
なお、サラッとしか読んでないが
>>295 とID:0nYAUVsrは同じ主張のように見えるが、そもそもこの文章に判決理由中の「事実認定」の説明が無い
したがって、ただの論点ずらしでしかないのでID:0nYAUVsrの主張は恒真命題である
(
>>295 の正誤を確かめる必要が無い:正誤を確かめたところで俺の論が崩れることはない)
以上、終了
お前らお得意の論点ずらしは俺には効かんよw
297 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 20:21:44.92 ID:PyV4IYcE
>>279 いやおれはそういってるID:8KFm6hMaこそが「だつお」と思うぞw
議論が活発化するならそれもありだけど。
298 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 20:44:26.33 ID:PyV4IYcE
ただの冗談だけど・・・
>>285 >素直によめ。
>無条件降伏の認定は判決主文を導くための法的判断(事実認定含む)だ。
素直によめ。
「ソ聯領下の国後島」の認定は判決主文を導くための法的判断(事実認定含む)だ。
従って、北方領土は法的にはソ連領、民族的には日本領。
・・・などと「だつお」の真似をして煽ってみる。
299 :
法の下の名無し :2013/10/19(土) 21:14:11.03 ID:TmlG7Xvb
>>298 >・・・などと「だつお」の真似をして煽ってみる。
真似をするのはまぁ勝手なんだろうが・・・・
「ソ聯領下の国後島」に誤謬があると指摘されてそれを回避できていないから、ただ馬鹿を晒すだけだぜ
300 :
たつを :2013/10/19(土) 22:03:41.11 ID:1VgjFbwO
だつおにとって、無条件降伏か有条件降伏かどうかはどうでもいい話。 「北方領土は法的にはソ連領だが、民族的には日本領」という、ウンコ理論に 役立つ方を採用するだけ。
301 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/20(日) 12:39:42.61 ID:VwkdkQzd
>>299 >「ソ聯領下の国後島」に誤謬があると指摘されてそれを回避できていないから、
いや、それで大いに結構だ。
「判例ガー」などと、あたかも裁判所が無謬であるかのように説教垂れる自称法学派も多いようだが、
誤謬の可能性も少しは考えろ、「判例ガー」もほどほどにしとけと、おれさまはそう言いたいのだ。
302 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/20(日) 13:04:50.60 ID:VwkdkQzd
>>152 >裁判官の中でも超エリート出世コース驀進中の連中。だつおがとうてい論破できる相手ではないよ
「最高裁は無謬だ、素人は黙れ」と言わんばかりだが、権威を振りかざすのもほどほどにしとけってこと。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
過去の判例も参考意見にはなるが、決して無謬というわけでもなく、民族的と揶揄されようが異論はあってしかるべき。
最高裁判事という『権威』にあぐらをかいてふんぞりかえって異論は受け付けないというのはどうかしてる。
>>300 >「北方領土は法的にはソ連領だが、民族的には日本領」という、ウンコ理論に役立つ方を採用するだけ。
そういうつもりではなく、皮肉で自演したまで。北方4島に関するロシア側の主張は「第二次世界大戦で日本が無条件降伏した結果、
合法的にソ連領となった」というものだが、日本としてはこれを機会に「無条件降伏」について一から考え直してはどうかってこと。
いくら民族的と揶揄されようが、「判例ガー」なんて権威を振りかざすのはほどほどにして、自由な議論をしようってこと。
> 但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
>押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
>なければならないのは勿論である。
>>55 シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」
北方領土返せ返せと、与野党ともに全会一致してるようだが、出発点からして一番肝心なところでブレてはいないか、
過去の政府答弁や判例に法的効果は無いが、それらも「参考意見」として再考してみてはどうかとおれさまは提言する。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
愚論だろうが誤謬だろうが、最高裁がこう述べた「事実」までは否定できない。それをも「参考意見」として広く議論を交わしたい。
303 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/20(日) 13:24:10.80 ID:VwkdkQzd
○【事件番号】 東京高等裁判所判決/昭和29年(う)第2018号 【判決日付】 昭和31年7月16日
【判示事項】 団体等規正令違反と免訴
昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、
これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、 最高裁判所が判例(昭和二十四年(れ)
第六八五号、同二十八年四月八日言渡大法廷判決−最高裁判所判例集第七巻第四号七七五頁以下−参照)
とするところであり、 従つて、これが勅令に基き制定されたいわゆるポツダム命令たる団体等規正令
(昭和二十四年政令第六十四号)も少くとも右占領期間中は、 憲法の規定にかかわらずその内容の
全面に亘り有効であつたことはいうまでもない。
http://morizou.iza.ne.jp/blog/ >昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、
>これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
法の番人たる裁判所が、「無条件降伏」などという理屈で、わが国の最高法規たる日本国憲法を無視しても良いのか、
などと少しでも異論を述べたら、民族的にはあうあうで素人は黙ってろというのが、ここの自称法学派の硬直性。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
このように「判例」も参考意見にはなるが、決して『無謬』というわけではない。
304 :
法の下の名無し :2013/10/21(月) 09:21:07.81 ID:Vfpr/cqK
よろしい。 そういうことなら、ソ連占領下の国後島は、法的には日本領だ! だつお、お疲れ様でした。
305 :
法の下の名無し :2013/10/21(月) 09:33:50.51 ID:Vfpr/cqK
要するにだつおの言いたいことは、このスレのテーマである、日本の降伏が法的にどう解釈されるかという学術論争ではなく 北方領土問題を2島返還論で解決するロジックを提案したい、ということだな。 スレ違いでござる。 以上、終了。
306 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/21(月) 19:02:07.92 ID:fOYHcj+s
>>304 >ソ連占領下の国後島は、法的には日本領だ!
よろしい。
そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!
307 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/21(月) 19:04:49.02 ID:fOYHcj+s
あとはまた自称法学派による、民族的にはあうあうで素人は黙ってろの怒号レスが付くのを待つばかりだ。 >ソ聯領下の国後島 >ソ聯領下の国後島 >ソ聯領下の国後島
308 :
法の下の名無し :2013/10/21(月) 19:06:57.40 ID:YjL8SkLU
アプローチこそ北方四島のことだが、核心は裁判の誤謬
これは俺も語っていることだが、判例や文献を論拠にするなら精査しろといっている
コテハンとしては、「ソ聯領下の国後島」を無条件派の常套手段と同様に精査せずに押し通すと、無条件派の論が崩壊すると警告した、ということ
こっちだったかあっちだったかは忘れたが、無条件派は藤田論の誤謬もあったしな
(あくまで、無条件派の論を元に藤田論を語った場合と限定しておく)
判例に限らず、文献を引用するならちゃんと理解したうえで、相手に説明できるよう心がけて欲しいものだ
まぁ、今の無条件派にそれができるやつはひとりも居ないだろうがなw
必要なときにはちゃんと分析するコテハンのほうが無条件派の雑草より頭が良いと思うわw
まぁ、その雑草の一人にID:Vfpr/cqK、もう一人にID:BAedkqbzが挙がるんだけどな
>>305 無条件論争は北方四島は無関係にはならない(降伏文書が影響)
占領解除を当たり前だとする馬鹿な無条件派には「んじゃ占領解除はいつですか?」と訊けばいい
「期限が決まっていない=法的には無期限」だから、永久占領を無条件派自ら肯定することになる
「期限は決まっている」ときたら、では具体的にいつですか?と訊けばいい(←当たり前としない有条件派はこれの回答が可能である)
「降伏文書に記載」ときたら、当たり前のことだったら降伏文書に期限を書かなくても降伏文書は成立しますね、だったら書いていない場合はどうしますか?と訊けばいい
(↑「当たり前のこと」として降伏文書に明示の必要が無いと暗に発言したのは無条件派である)
それ以外の期限を提示したら、出典を求めればいい
結論:占領解除がいわゆる当たり前のものだとする発言は、同時に占領の無期限を肯定するものである
無条件派の「当たり前」論は自己矛盾している
以上、終了
309 :
法の下の名無し :2013/10/21(月) 21:41:52.78 ID:I5aHl3ro
>>308 ちょいと、そこのクソレス兄弟の片方に訊くが、おまえたちは、いわゆる『無条件降伏 判決文』と、
『ソ聯領下の国後島云々 判決文』の2つについて、
「なんとでも解釈できるニダ!」という視点で、同列である、という主張をしているのか?
310 :
法の下の名無し :2013/10/21(月) 22:33:37.53 ID:YjL8SkLU
>>309 無条件派が精査を行っていないという視点で同列
言い換えれば、今このスレに参加している無条件派全員が無能であふぉ、と主張している
これはおそらくコテハンも同じ
ID:I5aHl3roの言う無条件降伏判例において「法的に無条件降伏しました。」と結論付けたものはひとつも無い
(無条件降伏したのであって云々・・・・というような傍論は数多いがな)
簡単な見分け方は前にも書いたが、見極めたいワードの前に「いわゆる」をつけても文脈に変化が生じないものは基本的にすべて傍論だ
(後でも触れるが、固有名詞は「いわゆる」をつけても変化しないものがある)
無条件降伏というワードの前に「いわゆる」をつけて文脈が大きく変化してしまうものは無い
その理由は、
「無条件降伏」ワードに定義が存在しないから
(ついでに、「無条件降伏」は固有名詞ではない)
311 :
法の下の名無し :2013/10/22(火) 14:56:10.05 ID:138iozHg
ポツダム宣言の解釈の対立
【論点1】
五 吾等ノ条件ハ左ノ如シ 吾等ハ右条件ヨリ離脱スルコトナカルベシ右ニ代ル条件存在セズ吾等ハ遅延ヲ認ムルヲ得ズ
有条件派:「吾等ノ条件」とは日本側が連合国に降伏条件を突きつけている「条件」である。
無条件派:「吾等ノ条件」とは、日本が降伏を許されるために呑む「条件」である。
【論点2】
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、
北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。
【論点3】
九 日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ
有条件派:「日本国軍隊ハ」「家庭ニ復帰シ」は条件である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
【論点4】
十 吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ
吾等ノ俘虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対シテハ厳重ナル処罰加ヘラルベシ
日本国政府ハ日本国国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、
宗教及思想ノ自由竝ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ
有条件派:「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非ザルモ」は「条件」である
無条件派:国際慣習法上当然日本に認められる権利についての注意的記載であり「条件」ではない。
【論点5】
十二 前記諸目的ガ達成セラレ且日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立
セラルルニ於テハ聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は、永久に占領され続けられるのが大前提である。しかし、連合国が目的を達成すれば
「聯合国ノ占領軍ハ直ニ日本国ヨリ撤収」しなければならないという点で「条件」である
無条件派:その大前提とやらが理解不能。永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国
が自由に決定できる仕組みになっているから「条件」ではない。
【論点6】
降伏文書のタイトルは?
有条件派:国は降伏していないか、有条件で降伏したのだから「(軍の)降伏文書」または「(有条件)降伏文書」と読むべきである。
無条件派:ポツダム宣言に「条件」がない以上、条約の文言に反して「(有条件)降伏文書」と読むのは文理に反する。
降伏文書の各条項は日本政府に対する要求が要になっており、軍の無条件降伏はオマケ程度の扱いである。
そのような条約を「(軍の)降伏文書」と読むのは条約の文言に反する。結局、原則どおり「(無条件)(軍も政府も)降伏文書」
と読んで差し支えないのではないか(判例)
【論点7】
降伏文書八条の「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」の意義
有条件派:「制限ノ下ニ置カルルモノトス (subjuct to)」とは日本国が、連合国の下で主権や国体を維持する地位が保障された条項である。
無条件派:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である
【論点8】
降伏文書六項の「其ノ後継者」
有条件派:「其ノ後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
無条件派:帝国政府存続前提ならば、「其ノ後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、
実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
http://morizou.iza.ne.jp/blog/
312 :
法の下の名無し :2013/10/22(火) 21:10:32.51 ID:2AqU1XTB
論点1:日本が降伏を許されるために呑む「条件」である>条約の締結はあくまで対等である
(日本は法的には降伏文書を拒否できる立場にあるため)
論点2:海外領土の無条件放棄の要求>停戦合意である降伏文書では領土放棄の要求はできない(その役割はSA講和条約などの終戦条約が担う)
論点3・4:国際慣習法上当然日本に認められる権利>ハーグ陸戦条約が総加入条項で否定され、なおかつ俺が主張する「元になる慣習法」を否定している現状ではこの主張は出来ない
(逆に、この主張を無条件派が通してしまうと、俺の「陸戦条約の元になる慣習法の存在」を原爆判例以外からも肯定してしまう)
仮に、その他にある慣習法を主張するなら、存在定義もしくは存在認定を出典せよ
論点5:永久占領は国際慣習法上当然禁止である。また、いつ撤収するかは連合国が自由に決定できる仕組み>連合国が決定しなければで永久で確定するため、前提崩壊
(恒真命題:上記主張は連合国が期限を決めなければ成らないという法源が存在しないと主張しているため、その結果占領は永久が可能であるということになる)
仮に、その他にある法源を主張するなら、存在定義もしくは存在認定を出典せよ
論点6:降伏文書の各条項は日本政府に対する要求が要>停戦に関して政府が支援を行うことが出来ないというものではないため、政府の軍降伏に関する役割を法源化したに過ぎない
(当事の主権が軍最高指令である点があるにもかかわらず、政府と軍の取るべき行動を別にする意味を考えていない)
論点7:「(subjuct to)」をからだけでは、「支配される」という意味まで読めても、「地位の保証」まで読み取るのは困難である>条約は受け手が解釈するものであるため、外務省の解釈で構わない
(読み手双方が異なる見解を出したら条約が無効になるだけのことだが、降伏文書にかかわったどの国もその点に異議を唱えていない)
論点8:帝国政府存続前提ならば、「其ノ後継者」と書かれたりはしない>「ソ連→ロシア」のようなことが日本で起きないとも限らないため、日本地域の主権の存在をこの法源に縛るための意味
(大日本帝国の存亡は前後の日本国主権のみで行われ、連合国は直接の法的関与はしていない)
>>311 は全滅だなw
【第一ラウンド】 無条件派「停戦後の兵士は、そもそも捕虜として囚われないから、シベリア抑留、JSP問題など連合国の日本兵拘束は違法」 +oS0z1pY 「停戦後の降伏兵も、連合国の支配下に入れば捕虜にできます。講和条約が締結されるまでは「戦争状態」が続くはすですよ。」 無条件派「馬鹿か?ハーグ法の条文みろ。どうみても停戦後の兵士は捕虜にならない。判例もいってる」 +oS0z1pY「条文なんて当てになりません。判例も間違ったことを言っています。私が条文と判例を論破しました。」 *法医学的な見地からの検討 このやりとりがしばらく、続く。 おそらく、+oS0z1pYとしては自分の思い込みが絶対正しいと確信していたと思う。ゆえに、彼の精神状態はウキウキ、熱血ヒートアップ状態ww 一方無条件派は、こんな常識もわからんのかという感じで、半ばあきれた状態。。。。
【第ニラウンド】 無条件派「もう何度も説明した。いい加減、こんな常識的なこともわからないのなら質問権の対象とするよ」 +oS0z1pYの発言1「いいですよ。受けて立ちます。ただし私の質問に答えてください。何、学部レベルの問題ですよ」 +oS0z1pYの発言2「あと、条文と判例は間違ってますので、「停戦後の兵士は捕虜にできない」という理由を学術論文で証明してください(悪魔の証明)。」 +oS0z1pYの発言3「オッペンハイム(第3版)のArmisticesの項は、停戦後でも戦争状態は続くといってます。私の勝ちですね(勝利宣言)」 +oS0z1pYの発言4「貴方たちは国際法を全く勉強してませんのがよくわかります。無知は消えてください(議論相手に対する誹謗中傷)」 *法医学的な見地からの検討 +oS0z1pYの精神状態はウキウキ、熱血ヒートアップ状態であったため、とにかく弁論を捲くし立てると分析できる。 相手に悪魔の証明を要求し、勝利宣言、誹謗中傷など、議論では絶対にやってはならないタブーを連発するほどに自分が何を言っているかわからない状態。 てか、完全に勝利を確信していたのだろう。 一方無条件派は、こんな常識的なことになぜ学術論文までだす必要があるのか、しかも堂々と悪魔の証明かいな、ともはや冷めた心理状態。 ここにきて、質問権行使は当然という結論に至る。
【第三ラウンド】 無条件派の+oS0z1pYに対する反論 発言1に対して「質問にはきっちり答えました。では次はこちらです。」 発言2に対して「はい。学術論文を出しました。でもこの程度のことは教科書レベルの話だと思います。」 発言3に対して「オッペンハイムの言っていることを貴方が独自解釈して誤解しているだけです。」 発言4に対して「いくらヒートアップしているからといって、議論相手を誹謗をするのは人としていただけないと思います。」 k5OpMNqd「‥‥‥‥」 *法医学的な見地からの検討 +oS0z1pYの各馬鹿発言に対して、無条件派(k5OpMNqd氏)の正論が登場 ここに至って、ようやくk5OpMNqdは今までの自己の発言が馬鹿丸出しだったか理解するようになる。 自分のした質問権はあっさり解かれ、相手の質問は解らない。 あまつさえ、学術論文はもちろん、他の教科書・判例までだされて、自分が勝利を確信していた知識はすべて覆される 無条件派のいうとおり、「常識的が自分にない」と白日の下に晒されてしまった。 判例が間違っていると宣言していた彼の暴言は、結局のところ、自分が馬鹿で判例を理解できなかったことによるものと暴露されてしまった。 今までの熱血状態の反作用なのだろう。今まで自己の確信があっさり覆されて、かなり精神不安定になったと思われる。 ついに、彼は発狂し、無様に失禁したあげく、その精神状態のまま精神病院送りとなったと医学的に分析できる。 彼を発狂させた原因であるインターネット環境は無論与えられず、現在つなげられない状態であるため、質問権を行使しながら、 それに対する解答を示すこともできなくなっているようである。 以上、法医学的に見ると、【第3ラウンド】において、彼が論破され、発狂・失禁したと分析できる。
>>308 賃貸借契約における「期間の定め」は「条件」といわない。
民法601条以下を見てみな。
ポツダム宣言12項は、「期間の定め」だな
残念だが法律論からすれば「条件」ではない。
+oS0z1pY同様無様なもんだ
こんな知識もないとはね。。
317 :
法の下の名無し :2013/10/23(水) 10:38:12.65 ID:lLFY+ukO
>>241 もともと国際法の一般原則は、一秒だって他国の軍隊が占領することはできない
こんなの当たり前だろう。
日本の同意なく、韓国が対馬を勝手に占領したら、それが「一秒であっても」国際法違反
こんなの証明不要ではないか>「国家主権」について勉強しな。
この場合、お前は韓国の行為は適法というのか。
適法というのなら、そういう証明をしてくれ。
しかし、日本は降伏文書12項によって
一定期間、連合国に占領させられる義務を負うことになっている。
これは、「条件」でなく「期間の定め」であって、日本に対する「負担」。「契約のキャップ」。
ポツダム宣言12項は、まさに連合国が一定期間日本を占領できる権利であってこれを条件というのは失笑もの。
仮に、ポツダム宣言12項が「連合国は一秒しか日本を占領できない」とされていても、結論は同じ。やはり法的には条件ではない。
賃貸借でいえば、「期間の定め」は、賃貸人に課せられる「義務」であって、賃貸人の「権利」じゃあないんだよ。
318 :
法の下の名無し :2013/10/23(水) 11:40:25.55 ID:v3ZOZWmu
>>313 >無条件派「馬鹿か?ハーグ法の条文みろ。どうみても停戦後の兵士は捕虜にならない。
> 判例もいってる」
????
我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、上告人らを含
む多くの軍人・軍属が、ソヴィエト社会主義共和国連邦の捕虜となり、シベリア地
域の収容所等に送られ、その後長期間にわたり、満足な食料も与えられず、劣悪な
環境の中で抑留された上、過酷な強制労働を課され、その結果、多くの人命が失わ
れ、あるいは身体に重い障害を残すなど、筆舌に尽くし難い辛苦を味わわされ、肉
体的、精神的、経済的に多大の損害を被ったことは、原審の適法に確定するところ
であり、上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、
捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121156603313.pdf
319 :
法の下の名無し :2013/10/23(水) 19:20:33.51 ID:8FCz1Kkj
>>316 >賃貸借契約における
民法?日本法のそれがどうかしたの?話題は国際法&時際法だよ
当時の占領は現在の賃貸借契約ではないし、比較できるものでもない
話題づくりご苦労、下がってよいよ無脳
>>317 >もともと国際法の一般原則は、一秒だって他国の軍隊が占領することはできない
っ戦時国際法
っ時際法
韓国の例は現在の話だよな?(1945当時は韓国という国はこの世に存在しない)
それとも無条件派は韓国が1945年に存在したと珍説を述べる無脳ばかりか?それはそれで面白いが
まぁ、「法医学的」とか逝ってる時点でネタなんだろうが・・・・少しはまともなものが欲しいなぁ
320 :
法の下の名無し :2013/10/23(水) 19:29:48.48 ID:8FCz1Kkj
「Aが無い」と主張する者に対し「Aが無いことを証明せよ」と問うと「悪魔の証明」だと返すあふぉの存在 この文章が只の戯言になることを祈るよ
321 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/24(木) 15:47:36.63 ID:uEtb4i+Q
>>317 >もともと国際法の一般原則は、一秒だって他国の軍隊が占領することはできない
ここでは、東京新聞の整理に基づき(原資料は米国国防総省資料)、現状の米軍兵力の世界配置を図示した。
米軍の展開地域は、米国本土と洋上を除くと、以下の国、地域である。アラスカ、カナダ、メキシコ、キューバ(グァンタナモ)、
プエルトリコ、バハマ、エルサルバドル、ホンジュラス、ベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ブラジル、アルゼンチン、
チリ、アイスランド、グリーンランド、ノルウェイ、英国、ドイツ、オランダ、ベルギー、フランス、スペイン、ポルトガル、
イタリア、ルーマニア、ギリシャ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、セルビア・モンテネグロ、マケドニア、キプロス、トルコ、グルジア、
ロシア、ニジェール、セネガル、南アフリカ、エジプト、イスラエル、ヨルダン、サウジアラビア、カタール、オマーン、
イラク(作戦展開)、バーレーン、アラブ首長国連合、アフガニスタン(作戦展開)、パキスタン、ジブチ、ケニア、ハワイ、
グアム島、日本、韓国、中国、タイ、フィリピン、シンガポール、インドネシア、インド、オーストラリア、ディエゴ・ガルシア。
図録米軍の世界展開
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/9350.html
322 :
法の下の名無し :2013/10/24(木) 16:05:15.73 ID:Q/MsWDJl
>>317 >もともと国際法の一般原則は、一秒だって他国の軍隊が占領することはできない
4.2.2 固有の領土論
現在、北方領土返還要求の最大の根拠となっている理論です。現在、政府の言う「固有の領土」とは「わが国民
が父祖伝来の地として受け継いできたもので、いまだかつて一度も外国の領土となったことがない」という意味です。
この理論が単独で語られる事は少なく、たいていの場合、かつては、@サンフランシスコ条約の条文解釈と共に、
最近は、Bカイロ宣言解釈と共に語られます。
下田条約(日露和親條約)によって、択捉島とウルップ島の間に、日露の国境が定められました。しかし、
このときに択捉以南が日本領になったというわけではなく、それ以前から日本が支配・領有していた土地を、
日露間で確認しあったのが、下田条約だったと説明されます。すなわち、北方四島は第2次大戦までは一度も
外国の領有になったことは無く、常に日本の領土でした。このため、日本の領土から省かれると言う事は心情的
に忍びないので、政治的動機として「返還を求めるべし」との意見があります。しかし、これはあくまで、
政治運動の動機であって、理論的根拠ではありません。すなわち、これまで一度も他国の領土になったこ
とが無い土地が、他国の領土になることは歴史上珍しい事ではないのです。固有の領土論が理論的根拠を
もつためには「@サンフランシスコ条約の条文解釈」「Bカイロ宣言解釈」など、他の理由付けが必要となります。
固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上
の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。『北方領土は日本の固有の領土』とは、
法的・政治的問題を説明したのではなく、単なるスローガン・プロパガンダ・キャッチフレーズにすぎないものです。
日本語で、日本人向けキャッチフレーズをいくら上手に唱えたところで、法的な理論として、国際社会に役に
立たないことは明白です。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Hoppou4.htm
323 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/24(木) 16:54:43.93 ID:uEtb4i+Q
>>322 >『固有の領土』とは国際法上の用語ではないため、
ソ連による北方四島併合については、一般的な国際法で断罪することはできない。戦争の結果としての領土移転は、
第二次世界大戦においても合法化されているからだ(ドイツ・フィンランドなど)。フィンランドの場合は休戦協定に基づくが、
ドイツの場合は何らの協定も無く戦勝国だけで領土配分が決められた。だがそれでもドイツは返還の「へ」の字も出さない。
一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、 日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppo6_2011_01_03.pdf (1)サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言(1951 年)
米国代表ダレスの演説 (抜粋)
( ) 一九五一年九月五日
第一章は、戦争状態を終了し、日本国民の完全なる主権を認めるものであります。その認められた主権は「日本国民の主権」
である点に注意しましょう。日本主権の領域はどうでしょうか。第二章においてそれを取扱っております。日本は日本に関する
限り六年前現実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定を正式に承認しております。ポツダム降伏条項は、
日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規定しております。若干の連合国の間には若干の私的了解
がありましたが、日本も又他の連合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。従って、本条約は、日本の主権は本州、
北海道、九州、四国及びその他の諸小島に限られるべきことを規定した降伏条項第八条を具体化しております。
第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重にその降伏条項を確認しています。第二条(C)に記載された千島列島
という地理的名称が歯舞諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。
( 外務省 サン・フランシスコ会議議事録)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf 現在、敗戦国の立場で第二次世界大戦の結果としての領土配分に異を唱える国は日本だけ。そしてその根拠は専ら
ポツダム宣言の降伏条件であり、その観点からすれば、ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される
平和条項の定義であり、「無条件降伏」と決め付けられるわけではない。だがそれを無視して「無条件降伏」とのことなら、
ソ連の北方4島併合は正当かつ合法となる。
日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/
324 :
法の下の名無し :2013/10/24(木) 19:20:47.58 ID:kMTxBjel
>>323 降伏文書に平和条項は無い
あるのは停戦合意とその(軍降伏の)プロセス・停戦中の占領に関する各種条件だけ
領土放棄(事実上の割譲なども含める)の合意は平和条約の役割
ダレス米国代表の発言はこの点が大きな間違い
ポツダム宣言を基準にしてポツダム宣言を踏襲した講和を行うことはもちろん可能だが、講和そのものに対してはポツダム宣言は無効果(法源には当たらない)
降伏文書のように「ポツダム宣言は云々」と明記があるならともかく、そのようなものは存在しない
(註:第6条(b)にポツダム宣言の内容の一部が存在するが、それはあくまで軍関係者の家庭への復帰に関することのみ)
>現在、敗戦国の立場で第二次世界大戦の結果としての領土配分に異を唱える国
講和を成し得ていない国との領土問題は配分ではない
したがって、異を唱える根源がいまだ存在しない
現状で北方四島の支配する法源は
・日本法(平時法)
・降伏文書・国際慣習法に基づく戦時占領(戦時法)およびそれにかかわる戦時占領施政権にまつわる戦時ロシア法
以上の2つのみ
上記2つのうち、北方四島に領土の存在を法源に内包できるのは平時法である日本法のみ
325 :
法の下の名無し :2013/10/25(金) 10:55:50.77 ID:FGHYBk73
だつおがやりたいのは、無条件降伏論争ではなく、 『北方領土は法的にソ連領である。』という独自珍説のアピールである。 ちょっと、スレ違い。 スルー推奨。
326 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 09:26:44.90 ID:ebJB13rW
>>319 馬鹿。国際法は国家間の民法だ。ローマ法から勉強しなおしな。
そうすりゃ、こんなのが日本にとっての条件でないのがわかるからw
君はようするに、
「外国の軍隊はその国の同意なくても他国の領土を占領しつづけてもokというのが国際法の一般原則」といいたんだろう?
それを証明してくれ。お前らが俺らに要求したように「文献」でなww
そうすりゃ、負けをすんなりみとめてやるよwww
327 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 09:34:25.64 ID:ebJB13rW
ここでも有条件の無様な内ゲバかよ
一応、中核でマシだった方の+oS0z1pYが 無様に論破されて発狂し、
>>64 で謝罪宣言した後は
統一見解もだせずに内部崩壊か
328 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 10:02:46.99 ID:/OTO217J
>>326 >国際法は国家間の民法だ。
国際法は、少なくとも、国内法で言う民法だけでは無いわな
お前は法学の基礎から勉強しなおせ
それと、
契約に関する法規は国によって内容が異なるのに、なぜお前は国際法の尺度を日本法で語ろうとする?
民法系列だけに着眼したとしても、国際法が民法になぞらえると主張するID:ebJB13rWにしては、お粗末な論展開
国際法を勉強して無い証拠だ
実にくだらん
>「外国の軍隊はその国の同意なくても他国の領土を占領しつづけてもokというのが国際法の一般原則」
末尾が違う
「外国の軍隊はその国の同意なくても他国の領土を占領しつづけてもokという戦時慣習国際法が存在した」
一般原則ではなく法源そのものだ(裁判所の鑑定付き事実認定あり)、それと、時際法であった(同左)ことも観点から抜け落ちてる
>>327 >統一見解もだせず内部崩壊
>>64 が自演であるという見解は無条件派からも出されていた
ということは、その無条件派とID:ebJB13rWは少なくとも統一見解は無いということだな
自滅乙>>ID:ebJB13rW
329 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 13:32:53.65 ID:ebJB13rW
>>328 >「外国の軍隊はその国の同意なくても他国の領土を占領しつづけてもokという戦時慣習国際法が存在した」
>一般原則ではなく法源そのものだ(裁判所の鑑定付き事実認定あり)、それと、時際法であった(同左)ことも観点から抜け落ちてる
長文ご苦労w
「文献」でてこないだろ
じぁあ、「外国の軍隊はその国の同意なくても他国の領土を占領しつづけてもokという戦時慣習国際法が存在した」
という文献があれば、紹介してくれ(ただし、直接言及しているものに限る)
証明できれば、お前のいっていることを信じてあげよう
証明できなければ+oS0z1pYのように発狂して終わりだなWW
330 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 15:29:09.25 ID:/OTO217J
>>329 長文にすると読めなくなるという自己紹介ご苦労
文献?お前ら無条件派は精査していないものばかりしか出して無いしなぁ
このスレに参加する無条件派個人の提示論は今のところ全部論拠に値していない
戦時国際慣習法の存在自体は原爆判例で認定されている
しかも、その法自体はハーグ陸戦条約になぞらえた上で、そのハーグ陸戦条約が適用できないとちゃんと言及してな
(原爆判例で「一般に承認されている慣習法によれば」に始まり、「ヘーグ陸戦規則第二五条で」と続けて、間接的にハーグ陸戦条約と同等の法を根源としての解釈がある)
つまり、ハーグ陸戦条約の前身となる不文法が時際法として「一般に承認されている慣習法」の存在という判例解釈がそのまま存在認定の証拠となる
この判例は再審請求が通らない限り覆る可能性は無い
つまり、稀有な「腐っていない司法」の最終判断のひとつだ
直接言及という意味では、無条件派が出した判例はいずれも傍論であることは文脈から容易に確認できるので必要なし
無条件派が直接言及されたものを提示していない上に精査も行っていない現状で一方的に要求するのはお門違いだろう
(こちらは上記のように精査を行っているにもかかわらず、だ)
それに、今までこちらが要求したものには一度も提示が無いのに要求ばかり続けるのはどういうことか
「議論の意思が無い(一方的押し付け=我侭)」で決定的だろ
>発狂して終わりだな
と言及するように、ID:ebJB13rWの渾身のネタふりだったのだろう
契約に関する法規は国によって内容が異なるのに、なぜか国際法の尺度を日本法で語ろうとするID:ebJB13rWの不勉強さだけが突出している
>>64 が自演だと他の無条件派も認めるのにお前だけ固執するのは、ID:ebJB13rWが
>>64 だという状況を確認するのに十分と見受ける
まぁ、がんばって
>>64 とID:ebJB13rW自身の正当性の確保に努めて無駄で惨めな作業にいそしんでくれ
現状では、コテハンの無駄な・・・・訂正:渾身の・・・・努力により無条件派が持論の精査を行っていないことは明白だ
まずはその精査から行うと良いだろうよ
ID:ebJB13rWの持ち物では、おそらくすべて朽ちる前に山羊の餌にしたほうが価値が高まると思われるけどなw
文献出せなきゃ云々とレスがかえるのだろうが、どうせその程度しか返せないほどのID:ebJB13rW持論の貧弱さなのだろう
331 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 16:06:53.02 ID:ebJB13rW
>「ヘーグ陸戦規則第二五条で」 第二五条[防守されない都市の攻撃] 防守セサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得ス。 wwwwww 全然、、占領と関係ない条文ジャンwwww なるほど [防守されない都市の攻撃]の禁止は慣習法化しているという原爆判決の「傍論」によって で、無関係な条文の慣習法が成立したことを証明されただけだなww これは、墳飯ものwww 条文くらい見ろよ 今度は「外国の軍隊はその国の同意なくても他国の領土を占領しつづけてもokという戦時慣習国際法が存在した」を言及している判例を見せてくれ
332 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 16:34:41.21 ID:/OTO217J
>>331 あふぉかお前は
ハーグ陸戦条約が適用できないと断った上で慣習法として存在する法がハーグ陸戦条約条文として説明されているということが最大の注目点だろうがよ
同25条かどうかは関係なく
ハーグ陸戦条約の前身が時際法として存在認定を受けていることのほうが重要だ
案の定25条まで記載したらそのレスだったかw
予想の範囲内である上に、もはや脊髄反射レベルだなw
ハーグ陸戦条約になぞらえる国際慣習法が存在するという流れから、25条以外が存在し得ないと結論付けるほうが異端だろ
これはID:ebJB13rWが原爆判例を精査していない証拠である
同裁判判決理由には、鑑定つきであるとした上で
>当時の実定国際法によつて違法とされるかどうかが争点
とあるわけだから、ハーグ陸戦条約25条が実定国際慣習法に概念としてあると認定があれば、ハーグ陸戦条約の諸概念が基本的には認定されると考えるほうが普遍的だろ
裁判所も
>国際法の解釈も、国内法におけると同様に、単に文理解釈だけに限定されるいわれはないからである。
とちゃんと述べている
存在認定が同25条に限定するID:ebJB13rWの文理解釈は、法解釈とはいえないとするのが裁判所からの見解となるだろう
お前らの好きな判例や裁判所の意見だ、ID:ebJB13rWは謹んで受け入れろよ
>>ID:ebJB13rW・・・無条件派の恥だなこりゃw
333 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 16:41:44.30 ID:ebJB13rW
やれやれ。 お前もそこまで馬鹿じゃないのならさ、 判例が、ハーグ法の一つの条文が慣習法として成立していたとしても 直ちにハーグ法の法規全部が慣習法になっていると思っているわけじゃないだろ? だったら、個別の条文一つ一つ具体的に慣習法成立していたか検討すべきであって 原爆判決は、交戦法規の一部の慣習法化を認めただけで、占領法規が慣習法成立しているかには言及していない以上、 「外国の軍隊はその国の同意なくても他国の領土を占領しつづけてもokという戦時慣習国際法が存在した」の慣習法の全く証明にはならない。 「直接言及している」判例にしてくれや
334 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 16:46:15.86 ID:ebJB13rW
ちなみに、ハーグ法の「交戦法規」(戦闘・捕虜のルールについての法規)の一部の条文についての慣習法成立については 原爆判決なんぞ引用しなくても、んなもの最初から、常識で認めているよ。
335 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 16:55:03.44 ID:/OTO217J
>だったら、個別の条文一つ一つ具体的に慣習法成立していたか検討すべきであって お前、俺の言及する対象が不文法であることを忘れているだろ こういうのを悪魔の証明の要求というんだよ、覚えておけ ハーグ陸戦条約がその形成を成すために基にした法源は何かを考えれば、今回の場合、全体の証明に構成の個別の証明すべてを必要とするというのはナンセンスなんだよ 「不文法」の1カテゴリが一部でも存在しているという裁判所の見解は、そのカテゴリの法全体が存在していることを言及するんだよ おまえ、何を見ている 脊髄反射では論証は出来んから、図書館にこもって文献あさって来い で、お前はそういう実定法が無いと主張したわけだから「無い」ことを証明できるんだよな? (無いと断言できなければ無条件論は主張できない:原爆判例が占領解除時期が条件であるという無期限占領の肯定に一役買ってしまうため) ならばなおさら図書館にこもって文献あさって来い 精査も忘れずになw
336 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 17:02:15.56 ID:ebJB13rW
全体の証明は要求してない 「外国の軍隊はその国の同意なくても他国の領土を占領しつづけてもokという戦時慣習国際法」の証明ができたらお前の勝ちだよ 確かに、戦時法の多くが不文法であるから、当時の戦時法の書物の紐を解く必要があるので、難しいだろうな。国会図書館にでもいってみれば関連書物くらいはあるだからしてみりゃいい だが、占領権限たる法規の存在を証明を要求するのは、悪魔の証明でもなんでもない。というか法律要件分類説に従えば占領軍の権利を主張するお前
337 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 17:03:52.60 ID:ebJB13rW
「外国の軍隊はその国の同意なくても他国の領土を占領しつづけてもokという戦時慣習国際法」の条文を証明ができたらお前の勝ちだよ ハーグ法で言えば、42条あたりか? そこだけ慣習法が成立していたと証明すりゃいい。全部証明と入ってない。人の言葉を勝手に変えないように。
338 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 17:40:12.78 ID:ebJB13rW
>で、お前はそういう実定法が無いと主張したわけだから「無い」ことを証明できるんだよな? 【東京地方裁判所昭和34年(ワ)第8428号土地建物所有権取得無効確認及び所有権取得登記抹消並に引渡請求事件昭和41年2月28日】 陸戦法規条約および規則においては、同規則第四二条に「一地方ニシテ事実上敵軍ノ権力内ニ帰シタルトキハ占領セラレタルモノトス」とあるように、 一国の領土が戦闘の継続中に事実上他方の交戦国軍によつてその権力範囲に帰せしめられた場合を占領と定義しており、 かかる場合に限りその適用が認められるのである。 けだし、かかる場合には、双方の交戦国はまだ戦争を止める意思はなく、占領およびその条件についても双方の間にはいかなる協定もない状態のまま、 占領者が敵国の領土において権力を行使するのであるから、その行使を規制することを必要とし、 そのために、右条約ないしは国際慣習法によつて、その占領の法律関係を定めているからである。 これに反し、今次大戦における連合国の日本占領は、双方の交戦国に予め戦争を止める意思が存し、その第一段階として戦闘を中止することとし、そのために降伏文書(休戦協定)に調印し、 それに基いて占領が行われたものである(これを管理占領、保障占領、又は戦後占領ということができる)。 したがつて、占領およびその条件についても、双方の交戦国の間には降伏文書という正式な合意があり、占領の法律関係は、この降伏文書によつて決定されるのである。 それゆえ、連合国軍による日本の占領には、前記条約第三款の規定ないし同様の国際慣習法の適用はないものというべきである。 ↑ 判例は「前記条約第三款の規定ないし同様の国際慣習法の適用はないものというべきである。 」とはっきりいっているな。
339 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 17:49:41.73 ID:ebJB13rW
東京地方裁判所平成19年(ワ)第5951号、平成20年(ワ)第6297号損害賠償等請求事件平成21年12月14日 ア 第二次世界大戦においてハーグ陸戦条約の適用があるという原告の主張について、裁判所の見解 ハーグ陸戦条約2条は,「第1条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ,交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限,締結国間ニノミ之ヲ適用ス。」 (以下「総加入条項」という。)と規定しているところ, 本件全証拠によっても,第二次世界大戦の交戦国が全てハーグ陸戦条約に加入していた事実を認めることはできず, かえって,イタリアを初めとする幾つかの交戦国が加入していなかったことは原告ら自身も自認しているところである。 したがって,総加入条項を満たしていない以上,第二次世界大戦について,ハーグ陸戦条約の適用はないといわざるを得ない。 イ ハーグ陸戦条約の占領法規は国際慣習法化している原告の主張に対する、裁判所の見解 「原告の言うようにハーグ陸戦条約が,国際的な平和会議の総会において全員一致で採択されていたからといって,その内容が直ちに国際慣習法として確立していたと断定することはできず,このような認定をするためには,更に裏付けとなる根拠が必要というべきである。 …(くそ長いので略)…以上によれば,日本占領時,ハーグ陸戦条約の占領法規に関する国際慣習法が成立していたと認めることはできないから, 原告らの主張を,国際慣習法という観点から基礎付けることもできないものといわざるを得ない。 なお,以上の結論は,ジュネーヴ議定書やマルテンス条項に関する原告らの主張を考慮しても,異なるところはない。」 ここでも、「日本占領時,ハーグ陸戦条約の占領法規に関する国際慣習法が成立していたと認めることはできないから,」とあるね。
340 :
法の下の名無し :2013/10/26(土) 18:09:41.50 ID:/OTO217J
>全体の証明は要求してない
不文法において、それは通用しない
(ハーグ陸戦条約が不文法を成文法化したものであることは疑いようの余地が無い)
(*)
一部の証明の存在の集合が全体の証明だから、不文法であるがゆえに一部の存在証明はそのまま全体の存在証明につながる
特に、不文法はそれ全体を以ってひとつの法源を構成するものだから、切り取って一部は存在し一部は存在しないという性質のものは無い
その混乱を避けるために成文法化したという事情はもちろん考えているが、
裁判所は時際法である不文法そのものに存在認定を下している
したがって、
>>336 は論理破綻で却下
>陸戦法規条約および規則においては、
それ、明文法じゃん
何を論点すり替えしたいの?
ハーグ陸戦条約は論点である不文法を無効化する文は無いぜ
ちゃんと不文法のほうで話をシナ
恒真命題に付き、
>>338 は却下
>同様の国際慣習法
同様の国際慣習法って何?
俺に不文法の詳細を明示しろと要求したなら、お前もこれを開示する必要があるわな
論理の強度不足に付き、
>>338 はやはり却下
それと、判例は相反するものが共存することがあるのはかなり前から言っている
そのうえで、あるというこちらの主張は、そのものを却下するもので無い限り「ないこと」にはならんよ
したがって、無いと判じたその判例は、(仮に国際慣習法を特定したとしても)参考にしかならん
したがって、論点相違により
>>338 は却下
>ハーグ陸戦条約2条は,
>原告の言うようにハーグ陸戦条約が
不文法の存在認定において、ハーグ陸戦条約2条についての言及(不文法にあるかないか)がある(*)
これを無視したので恒真命題であり、
>>339 は却下
>ハーグ陸戦条約の占領法規に関する国際慣習法
それ以外の国際慣習法には言及が無い
論点は不文法の存在とその内容である
したがって、論点不在に付き
>>339 は却下
全滅じゃんw>>ID:ebJB13rW
341 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/27(日) 07:46:58.85 ID:uo4mBVX9
>>324 >降伏文書に平和条項は無い
>あるのは停戦合意とその(軍降伏の)プロセス・停戦中の占領に関する各種条件だけ
>領土放棄(事実上の割譲なども含める)の合意は平和条約の役割
>ダレス米国代表の発言はこの点が大きな間違い
この点については、ダレス米国代表の発言は過去の吉田茂内閣の見解に近く、
ID:kMTxBjel氏の主張は現在の日本政府の見解に近いものと思われる。
(吉田茂内閣)この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところであります。
(現在の日本政府) 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
・・・・異論があれば何なりと。
○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、
また、日本国の主権は本州、 北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に
限られなければならない(第八項)と述べています。
戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
法的効果を持ち得るものではありません。
しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的に
はっきりさせたものではありません。また、これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反する
ような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾し
たのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の
原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppou_ryodo_2012_2_03.pdf
342 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/27(日) 07:55:09.24 ID:uo4mBVX9
なおロシア側見解は以下の通り。
> 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
>その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。
このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、
一方で、露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、
両国の間にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。
アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html
343 :
法の下の名無し :2013/10/27(日) 09:43:52.03 ID:iBnsMQkt
>>341 第二次世界大戦前は、講和交渉と停戦交渉が同時に行われた
よって、国家単位の規模の停戦合意のみというものがなく(講和に直結した)、戦争末期の条約は1度で事足りた
太平洋戦争での戦争末期の交渉は(連合国の思惑で)2度に分けられた
ひとつが停戦、ひとつが講和である
戦争の完全終了は講和が担うことは誰の目にも明らかであり、また、停戦合意のみで賠償等の交渉を行うことは無い
降伏文書は停戦後の施政権にかかわる各国の制約なども記しているが、これは賠償の範疇ではない
無条件派のうちの一部は、降伏文書に講和の一部が構成されていると見ている
しかし、講和を見据えた諸外国の先行的な行動(韓国独立等)こそあれ、講和そのものはSA講和などが締結されるまで行われていないし、賠償等の事実も無い
無条件派はこの事実を認識できないほど耄碌している
344 :
法の下の名無し :2013/10/27(日) 09:48:57.45 ID:iBnsMQkt
>>341 >菜路地煮津萱
この人もダレス同様間違いを平気で語っている・・・いや、ダレスよりもひどい
>ロシアとドイツの例を見れば、両国の間にも平和条約はないが
ドイツは明確に主権の無い期間が存在している(戦亡しているし、ソ連はそれを公に言動(フレンスブルク政府の非承認と構成閣僚の逮捕)している)
ソ連にとって平和条約を結ぶべき相手国が存在しないのだから、当然のごとく平和条約にかかわるであろう障害は存在しない
新生ドイツ(東西ドイツ時代を含む)が賠償などに応じるのは新生ドイツ側の好意であり、それに障害があると考えるのはソ連側の妄想に過ぎない
障害と言い切って漁夫の利を得ようとたくらむ姿が明白である
最もひどい偏見は
>アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
このスレの無条件派同様、ひどい捏造である
アメリカやイギリスはドイツ戦亡の折、ソ連とは戦争を行っていない
それなのにロシアと講和を結ぶべきだというソ連側の被害妄想がはなはだしい
・・・・捏造で漁夫の利を得ようとするスターリンの息がかかっていることは明白だろう
さて、
日本と平和条約を結ぶ必要性の皆無を説くことについては、漁夫の利というキーワードを元に構成できる
ポツダム12項はソ連の認定が無ければ戦時占領を解く必要が無いとも語っている
つまり、講和さえしなければ、ソ連(現ロシア)は占領を無期限に継続することが可能であり、領土の帰属にかかわらず施政権の無限施行が行える
頭のいい「漁夫の利」である
ポツダム宣言に後から割り込み参加を決めたのも、このことが大きいだろう
後は強引に軍力を北海道にねじ込んで既成事実の完成である・・・・たくらみは出島付近の一発壊滅をいそいだ米国によって北方四島まででとまってしまったが
・・・・このあたりは漁夫の利に研鑽を重ねていたスターリンの息のかかった連中に一日の長か
345 :
法の下の名無し :2013/10/29(火) 13:56:37.52 ID:q/eogK4g
このツッコミに、反論できないだつおであった。 これまでの友情を取るか、「北方4島は法的にソ連領」という持論を取るか? だつおの深い苦悩は続く・・・・
346 :
法の下の名無し :2013/10/29(火) 21:19:54.63 ID:UzI35CTx
>だつおの深い苦悩は続く・・・・ 無条件派は菜路地煮津萱と同レベルの捏造君といっているのに気づかんかったのか? おめでたいなw
347 :
法の下の名無し :2013/10/31(木) 02:05:31.00 ID:M7Hlt7h8
>>344 >ドイツは明確に主権の無い期間が存在している(戦亡しているし、
ポツダム宣言では「日本国の主権は〜」と明確に書かれているからな。
それを無条件降伏と呼ぼうが何と呼ぼうが、この点は否定できない。
348 :
法の下の名無し :2013/10/31(木) 02:26:55.09 ID:M7Hlt7h8
>>222 >制限下に置かれる主権
「subject to 〜」に関しては、(連合国の)制限下または支配下に置かれるということなのだろうが、
いずれの和訳を選択しても、国際法的な意味での「日本国の主権」は否定されない。
古今東西、いわゆる傀儡国家なんていくらでも存在する。旧ソ連圏はみんなそうであろう。
その意味では、日露の国境線は、平和条約で決められて然るべきと言える。
ナチスドイツの国家消滅と日本の降伏とは同列に見てはいけない。
349 :
法の下の名無し :2013/10/31(木) 02:48:22.74 ID:M7Hlt7h8
>>321 外国軍隊が駐留してる国は、古今東西いくらでもある。それらの国は全て「無条件降伏」?
>>322 確かに「固有の領土」は、国際法の一般原則には無い。けれどもポツダム宣言の
降伏条件からすれば、北方四島のみならず、千島列島全てが日本領土となろう。
ポツダム宣言は「領土不拡大」を謳っており、旧ソ連の千島列島併合はポツダム宣言に反する。
その意味では、日本政府の北方四島返還はかなり譲った控え目な主張ではなかろうか。
350 :
法の下の名無し :2013/10/31(木) 02:56:33.05 ID:M7Hlt7h8
>>318 「判例ガー」を叫ぶつもりはないが、その件に関しては全く異論無い。良い判例だ。
シベリア抑留兵は捕虜か否かはただの言葉遊びで、問題はどうやって早期帰国させるか。
これはポツダム宣言第九条が無くても当たり前のことであろう。
351 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/31(木) 11:22:49.70 ID:8VcnoR2q
また同じ内容の繰り返しになるのかもしれないが、過去の自分のレスも振り返って再び考察してみる。
>>318 >上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、
>捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。
この判例では、シベリア捕虜の長期抑留を不当としているものの、ポツダム宣言第九条「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ
解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」には全く言及されていない。
その意味では、ここのポツダム宣言九条を抜きにしても、国際法的にソ連のシベリア抑留は不当とする自称法学派
の主張もそれなりには説得力が有る。それからエリツィン大統領もシベリア抑留に関しては明確に謝罪しており、
この件については「日本の無条件降伏」が引き合いに出されることはない。
【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】
http://mimizun.com/log/2ch/history2/1317346267/ 少し古くなるが、上記の点で、ポツダム宣言第九条のみに拘る「長文」氏は、条件付降伏論としても弱いと感じた。
そのころのおれさまは吉田内閣答弁はずっと前から知っていたが、判例についてはあまり詳しくは調べておらず、
「判例ガー」の自称法学派を徹底的に張り倒すまでには至らず、せいぜい「異論」といった程度だった。
けれどもここ2年くらいで「判例」も調べつくして、日本は無条件降伏をしたか否かというよりは、
無条件降伏とは何のことだという論調に変わってきた。
シニャキン「無条件降伏したこと思い出せ」 ロゴジン「無条件降伏した日本は黙れ」
ロシア側がこう主張している以上、無条件降伏論争と北方領土問題は、決して切り離すことはできない。
解決していないのは専ら「北方領土」であり、この点は今後も継続して追及していく姿勢が求められる。
>それからエリツィン大統領もシベリア抑留に関しては明確に謝罪しており、
>この件については「日本の無条件降伏」が引き合いに出されることはない。
但しああは言ったものの、別の判例ではシベリア捕虜長期抑留に関しても、「日本の無条件降伏」が引き合いに出されている。
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf ここでの「無条件降伏」は決して、降伏に条件が無いとか、国際法上当たり前の内容とかいう、脳天気な内容ではない。
「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf 「無条件降伏は交渉をするものではない」と、日本政府によるシベリア抑留者帰還交渉を妨害されたのを、
この判例では「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」と述べているのだ。
>>141 の繰り返しになるが、『「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず』
というのが現在の日本政府の公式見解である。そういう観点からすれば、
>>152 >裁判官の中でも超エリート出世コース驀進中の連中。だつおがとうてい論破できる相手ではないよ
「無条件降伏」などという確立した定義も無いわけのわからない理由で、「憲法外において法的効力を有していた」
などと言って憲法を無視した超法規的判決を下しているのに、ここの自称法学派はそうした疑問には一切答えず、
ただ民族的にはあうあうで素人は黙ってろの繰り返しだ。
>昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて
>制定されたもので、これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
352 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/10/31(木) 12:03:24.72 ID:8VcnoR2q
>>147 >結局、友情権派の結論として、四島の帰属はどっちなのよ
>無条件派としては「どっちでもいい」ですでに決着済みだが
ここも、必殺「ソ聯領下の国後島」で潰してやった。自作自演なら山本七平にも負けないつもりだ。
295 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2013/10/30(水) 07:27:09.24 ID:DNQIZvra0 [1/2]
>少なくとも降伏→無条件降伏
なるほど、画期的な論理だ
ならば、少なくとも降伏→有条件降伏でもなんの問題も無いわけだ
>結局、友情権派の結論として、四島の帰属はどっちなのよ?
あんたらがどっちでも良いなら、別のこちらが固定する必要ないんじゃね?
どっちに転んでもあんたらはどっちでも良いからと反対側を主張して逃げの一手でしょ
>無条件派としては、国後島はソ連領でも日本領でも「どっちでもいい」ですでに決着済み。
>従って最高裁の言う「 ソ聯領下の国後島 」はこのままで正しい文章。
つまり、無条件派見解としては最高裁は「国後島はソ連領でも日本領でも「どっちでもいい」」と断言したわけだ
なるほどねぇ
ただの誤謬ならまだしも、断言ねぇw新たな見解だわ
353 :
法の下の名無し :2013/11/01(金) 03:20:19.50 ID:gYBobk2U
>>145 >昭和二十年勅令第五百四十二号が、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基いて制定されたもので、
>これが占領期間中憲法外において法的効力を有していたことは、
この指令は、占領行政上の措置にすぎず、
この指令は、占領行政上の措置にすぎず、
この指令は、占領行政上の措置にすぎず、
(なお、一九四六年一月二十九日付けの「若干の外廓地域の日本から
の政治上及び行政上の分離に関する総司令部覚書(SCAPIN第
六七七号) 」は、この指令の目的上、日本は四大島及び約千の近接諸
島を含み、千島列島、歯舞群島及び色丹島を含まないものと定義さ
れています(第三項)が、この指令は、占領行政上の措置にすぎず、
領土問題の最終的決定とは関係がないことは明らかです。現に同覚
書は、 「この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第八項にある小
島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈しては
ならない」 (第六項)と述べ、このことを明確に確認しています。 )
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppou_ryodo_2012_2_03.pdf
354 :
法の下の名無し :2013/11/01(金) 03:30:18.95 ID:gYBobk2U
>>311 >有条件派:「其ノ後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
>無条件派:帝国政府存続前提ならば、「其ノ後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、
>実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
日本帝国政府は、
日本帝国政府は、
日本帝国政府は、
連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)第677号
1946年1月29日
1 日本国外の総ての地域に対し、又その地域にある政府役人、雇傭員その他総ての者に対して、
政治上又は行政上の権力を行使すること、及、行使しようと企てることは総て停止するよう日本帝国政府に指令する。
2 日本帝国政府は、巳に認可されている船舶の運航、通信、気象関係の常軌の作業を除き、当司令部から認可のない限り、
日本帝国外の政府の役人、雇傭人其の他総ての者との間に目的の如何を問わず、通信を行うことは出来ない。
3 この指令の目的から日本と言ふ場合は次の定義による。
日本の範囲に含まれる地域として
日本の四主要島嶼(北海道、本州、四国、九州)と、対馬諸島、北緯30度以北の琉球(南西)諸島(口之島を除く)を含む約1千の隣接小島嶼
日本の範囲から除かれる地域として
(a)欝陵島、竹島、済州島。(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原、硫黄群島、及び大東群島、
沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島。(c)千島列島、歯舞群島(水晶、勇留、秋勇留、志発、多楽島を含む)、色丹島。
4 更に、日本帝国政府の政治上行政上の管轄権から特に除外せられる地域は次の通りである。
(a)1914年の世界大戦以来、日本が委任統治その他の方法で、奪取又は占領した全太平洋諸島。(b)満洲、台湾、澎湖列島。(c)朝鮮及び(d)樺太。
5 この指令にある日本の定義は、特に指定する場合以外、今後当司令部から発せられるすべての指令、覚書又は命令に適用せられる。
6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
7 日本帝国政府は、日本国内の政府機関にして、この指令の定義による日本国外の地域に関する機能を有する総てのものの報告を
調整して当指令部に提出することを要する。この報告は関係各機関の機能、組織及職員の状態を含まなくてはならない。
8 右第7項に述べられた機関に関する報告は、総てこれを保持し何時でも当司令部の検閲を受けられるようにしておくことを要する。
http://ja.wikipedia.org/wiki/SCAPIN
355 :
法の下の名無し :2013/11/01(金) 06:23:10.18 ID:gYBobk2U
>>311 >有条件派:「其ノ後継者」とは、維持された国体の中での後継者であり、帝国日本の国体は潜在的に保障されている。
>無条件派:帝国政府存続前提ならば、「其ノ後継者」と書かれたりはしない。連合国は帝国政府を滅ぼす権限が与えられ、
>実際に滅ぼされた。その後継者とは現政府を指す。
日本国政府及びロシア連邦政府は、ロシア連邦がソ連邦と国家としての継続性を有する同一の国家であり、
日本国政府及びロシア連邦政府は、ロシア連邦がソ連邦と国家としての継続性を有する同一の国家であり、
日本国政府及びロシア連邦政府は、ロシア連邦がソ連邦と国家としての継続性を有する同一の国家であり、
2 日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、両国関係における困難な過去
の遺産は克服されなければならないとの認識に共有し、択捉島、国後島、
色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題について真剣な交渉を行った。双
方は、この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成さ
れた諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決することにより平和条約
を早期に締結するよう交渉を継続し、もって両国間の関係を完全に正常化
すべきことに合意する。この関連で、日本国政府及びロシア連邦政府は、
ロシア連邦がソ連邦と国家としての継続性を有する同一の国家であり、日
本国とソ連邦との間のすべての条約その他の国際約束は日本国とロシア連
邦との間で引き続き適用されることを確認する。
1993年10月13日に東京で
日本国総理大臣 細川護熙
ロシア連邦大統領 B・N・エリツィン
http://www8.cao.go.jp/hoppo/shiryou/pdf/gaikou46.pdf
356 :
法の下の名無し :2013/11/01(金) 07:41:18.66 ID:UA5ZCZNs
よろしい。 ならば、東京宣言に基づき、領土係争地は北方4島だ。
357 :
法の下の名無し :2013/11/01(金) 18:43:50.37 ID:Nqqjiapx
発狂君は原爆判決のウソがばれて現在失禁中かww 捏造ばれちゃったんで 今は 第二五条[防守されない都市の攻撃] 防守セサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ攻撃又ハ砲撃スルコトヲ得ス。 ↑の条文が慣習法になったから、すべてのハーグ法の条約も自動的に慣習法化した」のおよそ慣習法というものを理解していない、民族論展開中ww まー説得力ない民族論ぶち上げても誰も相手してくれんわな 俺も時間の無駄したw
358 :
法の下の名無し :2013/11/01(金) 20:22:03.16 ID:0rUItUP1
>>352 >ソ聯領下の国後島
内ゲバまだおわんねーの?
有条件派としては、四島はソ連なのか日本なのかいい加減意見統一しろ!
無条件派としては最初から双方で矛盾する主張など相手をするまでもないわなw
359 :
法の下の名無し :2013/11/01(金) 20:46:38.83 ID:gYBobk2U
360 :
法の下の名無し :2013/11/01(金) 21:04:22.71 ID:wwrVcCCB
>>357 (ID:Nqqjiapx)=
>>64 藤田氏のを曲解してまで有条件派を封じ込めようとした自演君が何か言ってるわ
>>359 制限≠喪失
制限≠移転
領土移転を伴う内容なら、制限ではなく「縮小」などの直接的表現でないと効果は無い
それと、新聞社の社説に踊らされる「まともな論客」は聞いたことが無い
361 :
法の下の名無し :2013/11/01(金) 21:54:46.04 ID:0rUItUP1
法的にはソ聯領、民族的には日本領。 >ソ聯領下の国後島 >ソ聯領下の国後島 >ソ聯領下の国後島 どうだ。これなら何の矛盾も無いだろw
362 :
法の下の名無し :2013/11/01(金) 21:56:56.05 ID:0rUItUP1
最高裁判事は狂犬君とは違い、決して矛盾するようなことは言わない優秀なエリートだ。
363 :
法の下の名無し :2013/11/01(金) 23:23:10.59 ID:wwrVcCCB
>>362 最高裁判事が矛盾を言わないなら、最高裁の判例に反対意見は絶対に付かない
(反対意見は、判決に対して矛盾する)
ID:0rUItUP1が正論なら、最高裁大法廷なんてのは1人の判事で十分ということになる
すでに論理破綻だなw
最高裁大法廷が15人を擁する意味が解って無いだろ
364 :
法の下の名無し :2013/11/02(土) 09:20:31.66 ID:WcUJ8tPh
>>362 お、だつおが狂犬に噛みつくとは、珍しい。友情を捨て、持論を取ったのだな。
まあ、当たり前だわな。ここで引き下がると、「領土主権は移転していないので、北方領土は国際法上は日本領」で
ファイナルアンサーになってしまうからな。
365 :
法の下の名無し :2013/11/02(土) 09:31:38.65 ID:WcUJ8tPh
>>358 これの元はこれだな。
308 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/01(金) 18:38:38.23 ID:AT18mCP50内ゲバまだおわんねーの?
有条件派としては、四島はソ連なのか日本なのかいい加減意見統一しろ
無条件派としては最初から双方で矛盾する主張など相手をするまでもないわな
>>363 おめえも名無しだつおのなりすまいと無条件派の本レスの違いくらい見抜けよw
366 :
法の下の名無し :2013/11/02(土) 11:00:07.15 ID:rIzxx2uR
発狂君は無様に捏造がばれて論破されたし
「外国の軍隊はその国の同意なくても他国の領土を占領しつづけてもokという戦時慣習国際法が存在した」
の彼の言った事実に直接言及する文献の証明がんばってくれ
発狂君は論破済みのようだし、
だつおの方でもつぶしておくか
>>351 「捕虜」
その判例はソ連の「捕虜」となりとはいってるが、その捕虜の取り扱いが適法か違法かまではいってないところがミソ
また、いったん、日本人の違法な捕虜取得であっても、いったんソ連が捕虜として取り扱った以上、エストッペルの法理から
捕虜の取り扱いに関する規定を受け、それ以下の扱い(たとえば便衣兵などのような扱い)が許されないのはあたりまえ。
(ソ連に日本兵の捕虜取得権限がない以上、即時開放が理想だが、現実には難しいから、せめて捕虜の取り扱いはしろということは無条件派も否定しないだろう)
エストッペルなんて判例や法学徒には当たり前すぎて明記がないが、馬鹿には難しすぎるんだなww
>「ソ連領」
返還前の沖縄も「アメリカ領」といわれていたようだよ?
返還前の香港も「イギリス領」といわれていたようだよ?
合理的な説明頼むわww
施政権と領土主権の区別がつかない馬鹿はこれだからさw
367 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/02(土) 14:39:59.84 ID:DvSWO+KF
>>366 >返還前の沖縄も「アメリカ領」といわれていたようだよ?
>返還前の香港も「イギリス領」といわれていたようだよ?
>合理的な説明頼むわww
沖縄は日米、香港は中英で、「返還」が約束されていた。しかしながら、
三 「東京宣言」に「日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、両国関係における困難な過去の遺産は克服されなければな
らないとの認識を共有し、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属に関する問題について真剣な交渉を行った。双方は、
この問題を歴史的・法的事実に立脚し、両国の間で合意の上作成された諸文書及び法と正義の原則を基礎として解決するこ
とにより平和条約を早期に締結するよう交渉を継続し、もって両国間の関係を完全に正常化すべきことに合意する。」との文言があるが、
右文言からは、日ロ間での歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の帰属のあり方について、論理的には四対〇、三対一、二対二、
一対三、〇対四の五通りの帰属の可能性が読み取れると思料するが、政府も同様の認識を有しているか。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a168030.htm 日本の北方4島については、返還の「へ」の字も約束されてはいない(東京宣言)。
ID:wwrVcCCB氏とは見解を異にするかもしれないが、おれさまはおれさまの持論を述べるのみ。
この説明で納得したか?
368 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/02(土) 14:56:14.86 ID:DvSWO+KF
369 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/02(土) 15:21:23.26 ID:DvSWO+KF
>>313 ID:lLFY+ukO
>無条件派「馬鹿か?ハーグ法の条文みろ。どうみても停戦後の兵士は捕虜にならない。
>判例もいってる」
>>366 ID:ebJB13rW
>日本人の違法な捕虜取得であっても、
ID:lLFY+ukOはハーグ法を肯定し、ID:ebJB13rWの自称「法学徒」はハーグ法を否定しているが、これらはあんたの自演か?
自演ならおれさまだって時々やるから、あんた一人を責めるつもりはないが。
339 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2013/10/26(土) 17:49:41.73 ID:ebJB13rW [10/10]
東京地方裁判所平成19年(ワ)第5951号、平成20年(ワ)第6297号損害賠償等請求事件平成21年12月14日
ア 第二次世界大戦においてハーグ陸戦条約の適用があるという原告の主張について、裁判所の見解
ハーグ陸戦条約2条は,「第1条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ,交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限,締結国間ニノミ之ヲ適用ス。」
(以下「総加入条項」という。)と規定しているところ,
本件全証拠によっても,第二次世界大戦の交戦国が全てハーグ陸戦条約に加入していた事実を認めることはできず,
かえって,イタリアを初めとする幾つかの交戦国が加入していなかったことは原告ら自身も自認しているところである。
したがって,総加入条項を満たしていない以上,第二次世界大戦について,ハーグ陸戦条約の適用はないといわざるを得ない。
イ ハーグ陸戦条約の占領法規は国際慣習法化している原告の主張に対する、裁判所の見解
「原告の言うようにハーグ陸戦条約が,国際的な平和会議の総会において全員一致で採択されていたからといって,
その内容が直ちに国際慣習法として確立していたと断定することはできず,このような認定をするためには,更に裏付けとなる根拠が必要というべきである。
…(くそ長いので略)…以上によれば,日本占領時,ハーグ陸戦条約の占領法規に関する国際慣習法が成立していたと認めることはできないから,
原告らの主張を,国際慣習法という観点から基礎付けることもできないものといわざるを得ない。
なお,以上の結論は,ジュネーヴ議定書やマルテンス条項に関する原告らの主張を考慮しても,異なるところはない。」
ここでも、「日本占領時,ハーグ陸戦条約の占領法規に関する国際慣習法が成立していたと認めることはできないから,」とあるね。
370 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/02(土) 15:27:09.05 ID:DvSWO+KF
>>366 >「外国の軍隊はその国の同意なくても他国の領土を占領しつづけてもokという戦時慣習国際法が存在した」
>の彼の言った事実に直接言及する文献の証明がんばってくれ
はい、どうぞ。がんばってコピペしましたよ。
山本草二 国際法 【新版】 p.301
「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、
「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」
一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」
山本草二は無条件降伏論者で、「4島の帰属はポツダム宣言と共に国際法的には未解決」という、
おれさまの見解とは立場を異にするが、異論であってもそれはそれで尊重する。
371 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/02(土) 15:55:39.03 ID:DvSWO+KF
>>370 >我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した
平成二十一年七月十三日提出
質問第六七二号
北方領土の不法占拠とポツダム宣言に関する質問主意書
提出者 近藤昭一
北方領土の不法占拠とポツダム宣言に関する質問主意書
「北方領土の不法占拠に関する再質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一七一第五九三号)を踏まえ、ポツダム宣言との関係から質問する。
一 同答弁書では、「北方四島がロシア連邦によって不法占拠されているというのは、従来から一貫した政府の法的立場である」と説明しているが、
具体的にはいつの時点からロシア連邦(以下、ロシア)ないしはソヴィエト社会主義共和国連邦(以下、ソ連邦)による北方四島の不法占拠
がなされているのか、明確にされたい。
二 外務省のホームページ(
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo_keii.html 、七月十日確認)によれば、「千九百四十五年八月九日
に対日参戦したソ連は、日本のポツダム宣言受諾後も攻撃を続け、同八月二十八日から九月五日までの間に、北方四島を不法占領しました」とあるが、
政府は、千九百四十五年八月二十八日以降、ソ連邦による北方四島の不法占拠が続いているという認識を有している、との認識で正しいか。
三 政府が、千九百四十五年八月二十八日以降、ソ連邦による北方四島の不法占拠が続いているという認識を有している場合、
ポツダム宣言第七条の「右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定
スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ」という内容を否定することになると
考えられるが、政府の見解や如何に。
四 北方四島とポツダム宣言第七条との関係を明確にされたい。
五 ポツダム宣言第八条には「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島
ニ局限セラルヘシ」とあるが、北方四島は「吾等ノ決定スル諸小島」と政府は認識しているのか。
六 ポツダム宣言第十条には「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ
(後略)」とあるが、ソ連邦による日本人捕虜のシベリア抑留は、ポツダム宣言に違反すると、政府は考えるか。
七 これまでのソ連邦ないしはロシアと日本政府間の外交交渉において、ポツダム宣言に遡る歴史的認識の共有についての話し合いが
なされたと聞いているが、ポツダム宣言に関する歴史認識の共有についてどのような話し合いが行われたのか、明らかにされたい。
右質問する。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a171672.htm
372 :
法の下の名無し :2013/11/02(土) 16:16:43.90 ID:wNMHakkJ
>>366 >日本人の違法な捕虜取得であっても、いったんソ連が捕虜として取り扱った以上、
>エストッペルの法理から捕虜の取り扱いに関する規定を受け、それ以下の扱い
>(たとえば便衣兵などのような扱い)が許されない
下記の政府答弁と同じってことでいいか?
旧ソ連邦による当時の我が国軍人・軍属に対する不当な抑留は、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各
自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」とするポツダム宣言第九項に違反したもので
あったと考えるが、これをもって旧ソ連邦の権力下に入った我が国軍人・軍属が国際法上その捕虜としての待遇を受け
る権利を失うものではない。
また、法的な戦争状態の終了は、一般に平和条約の締結によって行われる。我が国と旧ソ連邦との間の法的な戦争状態は、
昭和三十一年十二月十二日に発効した日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言(昭和三十一年条約第二十号。
以下「日ソ共同宣言」という。)により終了した。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumona.nsf/html/shitsumon/b141009.htm
373 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/02(土) 18:23:43.84 ID:DvSWO+KF
>>339 >日本占領時,ハーグ陸戦条約の占領法規に関する国際慣習法が成立していたと認めることはできない
もしそうだとすると、ソ連のシベリア抑留を違法とする根拠は、ポツダム宣言第九条以外の何だということになるが?
けれども、
>>366 >日本人の違法な捕虜取得であっても、
>>351 の繰り返しになるが、おれさまの見解は
>>318 の判例のごとく、ポツダム宣言第九条を抜きにしても、
正当な理由無く長期にわたって捕虜を抑留するのは不当、というもの。
>>318 >上告人らを含むこれらのシベリア抑留者に対する右のような取扱いは、
>捕虜の取扱いに関し当時確立していた国際法規に反する不当なものといわざるを得ない。
この判例ではポツダム宣言第九条には触れていない。けれどもシベリア長期抑留は「不当」と述べている。
「判例ガー」を叫ぶつもりはないが、この判例においてはまったく異論は無い。
374 :
法の下の名無し :2013/11/02(土) 18:32:52.70 ID:rIzxx2uR
ソ連が「捕虜として取り扱った」ことは違法だが、 エストッペルの法理により、拘束した以上は捕虜以上の待遇を与えるべきというのが裁判所の主張 なんも問題ない。 無条件降伏論主流派も同意だろう 拘束も違法、、待遇も違法。これがロスケ
375 :
法の下の名無し :2013/11/02(土) 18:34:32.34 ID:rIzxx2uR
>>373 >ポツダム宣言第九条以外の何だということになるが?
ポツダム宣言にも違反。国際法一般原則からも違反
日本はロシアに二つの違法を主張できる。
376 :
法の下の名無し :2013/11/02(土) 18:36:21.32 ID:rIzxx2uR
シベリア抑留には二つも違法事由があるにもかかわらず、友情県派はロシアが国際法の一般原則ですら守れない馬鹿といわれたないため そのひとつを覆い隠そうとしているのが現状だろう。
377 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/02(土) 19:07:35.72 ID:DvSWO+KF
>>376 >シベリア抑留には二つも違法事由があるにもかかわらず、
シベリア抑留はそれでいいとして、旧ソ連の北方4島併合は、何を根拠に「不法占拠」と呼ぶのか。
あるいは山本草二のように、旧ソ連の北方4島編入は正当かつ合法と主張するのか。
平成十七年十月三十一日提出 質問第五三号
北方四島に対する管轄権などに関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
北方四島に対する管轄権などに関する質問主意書
一 主権の定義如何。
二 潜在主権の定義如何。
三 管轄権の定義如何。
四 不法占拠の定義如何。
五 北方四島に対する管轄権をわが国は行使しているか。
六 日本政府はロシアが北方四島を不法占拠していると認識しているか。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/20051031shitsumonnshuisho.htm >>366 >施政権と領土主権の区別がつかない馬鹿はこれだからさw
ならば再び質問するが、あんたが主張する、北方4島が日本領だという国際法的な根拠は、何なのか。
なお森蔵とかいう自称法学派は「連合国による海外領土の無条件放棄の要求」と述べているが、もしその論に従うのであれば、
北方4島は日本の無条件降伏で無条件放棄されて、その結果としてソ連領土になったということになろう。
【論点2】
八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
有条件派:無条件降伏した国は一旦、すべての領土を喪失するというのが大前提である。ポツダム宣言とカイロ宣言により「日本国ノ主権ハ本州、
北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島」は保障された。これは「条件」である
無条件派:有条件派の言う無条件降伏の大前提が理解不能。全体から見れば連合国による海外領土の無条件放棄の要求であり「条件」ではない。
http://morizou.iza.ne.jp/blog/ >海外領土の無条件放棄
ここで「固有の領土」と「海外領土」の区別は不可能である。「固有の領土」なるものは国際法上の用語ではないからだ。
> 固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上
>の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。
>>322 なお「潜在主権」なるものも、確立した概念があるわけではない。
二について
国際法上、潜在主権という確立した概念があるわけではなく、この用語の定義があるとは承知していないが、従前、
南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)等について、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第三条の下で、
我が国が領有権を放棄しない状況で、米国が施政権を行使していたことを説明するために用いられていたと承知している。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/20051031shitsumonnshuisho.htm 「日本国ノ主権ハ」、北方4島に及ぶのか及ばないのか。だがここの自称法学派は逃げ回ってばかりだ。
必殺「ソ聯領下の国後島」
>>352 、効くねえこれwww
378 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/02(土) 19:11:58.38 ID:DvSWO+KF
>>376 >国際法の一般原則ですら守れない馬鹿
二、国際法による評価
原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、
それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。
(一)(1) まず、セント・ペテルスブルグ宣言(一八六八年一二月一一日)は、文明国の進歩に伴つて
できるだけ戦争の危機は制限されなければならず、戦争における唯一の正当な目的は敵の兵力を弱
めることであり、その目的を達するためにはなるべく数多くの人を戦闘の外に置き、そして戦闘外に置か
れた人の苦痛を無益に増大したり落命を必然とする兵器の使用はこの目的の範囲を超えるものであつて、
このような兵器の使用は人道に反するものとして、締盟国相互が戦争をする場合には、軍隊又は艦隊をして
四○○グラム以下で爆発性の、又は燃焼性の物をもつて充てた発射物の使用の自由を放棄することを約している。
(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、
その第二二条において、特に禁止するものとして、毒又は毒を施した兵器の使用、不必要な苦痛を与える兵器、
投射物その他の物質の使用を挙げ、第二五条において防守せざる都市の攻撃又は砲撃を禁じ、第二六条に
おいて砲撃の際は事前通告を必要とするものとし、また第二七条においては攻撃の目標は軍事目標に限る
べきことを規定している。
(3) 第二回ヘーグ平和会議において採択された特殊弾丸(通称ダムダム弾)の使用禁止宣言(一九○七年)、
ジュネーブで採択された毒ガス等の禁止に関する議定書(一九二五年)の解釈からも、同様の結論が生ずる。
原爆判決(下田事件 下田判決) 全文
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html
379 :
法の下の名無し :2013/11/02(土) 21:54:28.66 ID:wNMHakkJ
>>377 >必殺「ソ聯領下の国後島」
>>352 、効くねえこれwww
最高裁といえども誤謬は有り得るし、また時の状況次第で法の解釈はどうとでも変わる。
堂々巡りしかないのか…
380 :
法の下の名無し :2013/11/02(土) 22:44:03.07 ID:iUynwpE/
>だつお 山本草二氏は、ソ連の占領は合法だが、併合・編入を合法とまでは言っていない。 元ソース希望。 施政権の委譲を、領土権の移転にだつおが故意に曲解していないか?
381 :
法の下の名無し :2013/11/02(土) 22:52:18.29 ID:iUynwpE/
山本草二 国際法 【新版】 p.301 「我が国の無条件降伏に伴い、旧ソ連は連合国の一員として北方四島を合法的に占領した(「ポツダム宣言」七項、 「降伏文書」八項、連合国総司令官「一般命令第一号」一項、昭二十一年・一・ニ九連合国最高司令官「覚書」 一項・三項c)ばかりか、同国への帰属・編入措置をとった。(後略)」 この最後の一行は編入の事実経過を述べただけで、山本氏は編入をも合法と論じたとするのは、 国語学的に変だ。どう考えてもそこまでは読み取れない。 だが、だつおがそこまで言い切るには別の文献があるのかもしれない。それを知りたい。
382 :
法の下の名無し :2013/11/02(土) 22:59:16.61 ID:iUynwpE/
もうひとつ、だつおに訊きたいのは、ソ連の北方領土領有の合法性について、 その法源を知りたい。だれだれの学説や独自理論ではなく、元になる条約である。 ヤルタ協定・ポツダム宣言・SCAPIN677の3つ以外にあれば教えてほしい。
383 :
法の下の名無し :2013/11/02(土) 23:04:22.82 ID:iUynwpE/
山本が列記した条約等は、占領の根拠にはなるが、領土権の移転までは言っていないし、 山本自身もそこまでは言っていない、 というのが俺の理解するところであるが、違うか?
384 :
法の下の名無し :2013/11/03(日) 02:33:05.44 ID:/SbxEPlf
>>365 見抜く必要が無いのでドーデモイイ
間違いは指摘するだけのこと
仲間意識が強くて烏合の衆になってるのは無条件派だろ?自演君
>>376 覆い隠す必要は無い
ロシアには国際法の一般原則も条約も領土(侵犯)もすべて違反だと主張して終わり
>>379 >堂々巡りしかないのか…
っ時際法
堂々巡りに見えるのは、時系列の異なる解釈がなされているため
有条件派はどちらかというと時際法観点、無条件派はどちらかというと現行法観点で話をしている
このスレの話題は時際法か現行法かどちらが適切かを考えれば、無条件派の論の脆さがわかるだろう
>>382 これは俺も訊きたいので、
>>382 を修正して訊く
>>コテハン
ソ連の北方領土「取得」の合法性について、その法源を知りたい
385 :
法の下の名無し :2013/11/03(日) 03:23:51.03 ID:c7HF+JIL
>>384 >ソ連の北方領土「取得」の合法性について、その法源を知りたい
○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html
386 :
法の下の名無し :2013/11/03(日) 03:27:20.99 ID:c7HF+JIL
387 :
法の下の名無し :2013/11/03(日) 06:42:02.38 ID:c7HF+JIL
「北方領土」の問題も、北方四島を実効支配しているのはロシア。では、力尽くで取り返そうとしたら
ロシア相手に勝てるかといえば、誰も勝てるとは思わない。ならば二島だけでも返してくれるなら儲けもの、
さっさと日露平和条約を結べばいい。そうすれば、シベリアで大掛かりなエネルギー開発をできるし、
ツンドラ地帯に日本の使用済み核燃料を保管してもらうことも可能。北朝鮮を背後から脅かしてもらえば
日本の国防費も削減できる。得することが指折り数えられるのだ。
外務省は四島一括返還にこだわって、平和条約は戦後60年以上経っても締結されていない。
そもそも日本が無条件降伏して当事者能力を失っているときに、戦勝国であるアメリカと旧ソ連の間で
北方領土の割譲が決められたわけで、日本固有の領土という言い分は通用しない。ロシア(旧ソ連)は
サンフランシスコ平和条約(1951年締結)にサインしていないから、領有問題を国際的な調停機関に
持ち込んでも答えは出てこない。結局、実効支配しているほうが強いのだ。だったら二島(あるいは
面積等分で三島+択捉(エトロフ)の3分の1)でも返してくれるのなら返してもらって、次のステップに
進んだほうが建設的だし、メリットも大きい。
2012年1月16日(月)
もはや末期的!日本を蝕む「リスク放置」症候群
大前研一の日本のカラクリ
http://president.jp/articles/-/3840?page=3
388 :
法の下の名無し :2013/11/03(日) 07:33:28.97 ID:c7HF+JIL
無条件降伏をした敗戦国が、無条件降伏文書についてとやかく言う権利などない。 無条件降伏文書はあくまで無条件降伏をした敗戦国日本に対する命令文書であって、 戦勝国ロシアが無条件降伏文書に拘束される理由は全くない。
389 :
法の下の名無し :2013/11/03(日) 07:37:00.23 ID:c7HF+JIL
なお戦争の結果としての領土移転は、第二次世界大戦でも国際法上は合法で、 ソ連邦は合法的にドイツから北プロイセンを奪い、自国領土として編入した。
390 :
法の下の名無し :2013/11/03(日) 08:03:09.29 ID:/SbxEPlf
>>385 マッカーサー怖いの人の間違った発言かw
では、その「明記された法源」を抜粋せよ
吉田茂は「放棄」が明記されていると言っているので「放棄」ワードを含めて一連を抜粋せよ
>>386 小阪の発言も大きく間違ってるんだよな
では、その「所有する領域」を抜粋せよ
「ポツダム宣言の中において、連合国が日本の所有する領域をきめる」と言っているので「領(域・土)」のワードを含めて一連を抜粋せよ
>>387 武力による併合肯定そのものが第二次世界大戦の連合国側の考える国際法の流れに逆行
>>388 「無条件降伏文書」を出典せよ
>>389 ドイツ政府は終戦時に存在していません
無主地であるから、先占でOKでしょう
ただし、
>武力による併合肯定そのものが第二次世界大戦の連合国側の考える国際法の流れに逆行
であることに逆行して
広大な地域を併合したのは、連合国側ではソ連のみである
漁夫の利の典型例だわな
391 :
法の下の名無し :2013/11/03(日) 08:05:06.87 ID:/SbxEPlf
結果は全滅じゃんかw>>ID:c7HF+JIL
なお、
>>390 を一部修正
>武力による併合肯定そのものが第二次世界大戦の連合国側の考える国際法の流れに逆行
であることに逆行して
→
>武力による併合肯定そのものが第二次世界大戦の連合国側の考える国際法の流れ
があることに逆行して
392 :
法の下の名無し :2013/11/03(日) 08:16:45.54 ID:1DsmiuhB
結局、あれか、山本草二の件は、だつおの捏造というオチでよさそうだな。 で、領土権の移転の法源も出せずじまい。
393 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/03(日) 21:00:06.29 ID:XZ0WXjZm
>>391 >武力による併合肯定そのものが第二次世界大戦の連合国側の考える国際法の流れがあることに逆行して
ソ連も「連合国」の一員だし、国際法云々とのことなら、原爆投下をやったアメリカこそが国際法違反の総元締。
「連合国側」を主導者が米英であったと考えるにせよ、米英共に原爆投下を肯定している以上、目くそ鼻くそを笑うというもの。
さらに言えばヤルタ協定やポツダム会談でソ連の対日参戦(日ソ中立条約違反)をけしかけたのも米英だし、
東京裁判にソ連の判事を招いたのも米英。
>第二次世界大戦の連合国側の考える国際法
それをいうならまずアメリカは原爆投下を謝罪しろ、それから東京裁判を取り消しにしろってとことだな。
SF条約で東京裁判(または裁判判決)を受諾したというのも、全面的に取り消しにすればいい。
戦争の結果としてのソ連の東欧支配にケチをつけるのであれば、米英自身が襟元を正すべきだ。
394 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/03(日) 21:08:53.95 ID:XZ0WXjZm
追記。
>>391 >武力による併合肯定そのものが第二次世界大戦の連合国側の考える国際法の流れがあることに逆行して
連合国側といえば米英中ソであるが、その中のどれひとつとして、国際法を屁とも認識していないし、
また「無条件降伏」なんてのも明らかな事後法で、そんな概念を打ち出すこと自体が国際法に逆行する。
「原爆投下」「ソ連参戦」「無条件降伏」「東京裁判」、その全てが有るべき国際法の流れに逆行する。
違うか?
なお別の板で自作自演レスをつけておいたが、異論があるならどしどし批判してくれ。>ID:/SbxEPlf氏
内ゲバ呼ばわりされようが、そうしたほうが結果的にここの自称法学派の鼻をへし折ることになると思うからだ。
395 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 03:07:51.04 ID:wiPRoUIy
>>169 > 継承が認められていないなら、SA講和条約は無効である(SA講和で放棄などを
>したのは大日本帝国領ではなく日本領だから)
>江橋崇氏はそのことを失念している
無条件降伏によっても、領土主権はソ連に移転しないことはよくわかった。
やっぱ、無条件降伏したから、北方領土はソ連領だというのは無理筋だな。
特に江橋氏の意見でよくわかった。
396 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 03:31:41.38 ID:wiPRoUIy
休戦条約やパリ講和条約で領土主権を移転させたフインランドと異なり、 北方4島の領土主権の移転を行わなかった日本。 無条件降伏したドイツはザールラントと西ベルリンを、 無条件降伏したイタリアはソマリアを取り返しているので、 領土主権の移転がなされていない場合は、返還要求は当然と言える。
397 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 03:34:22.41 ID:wiPRoUIy
無条件降伏した敗戦国日本も、「好意にすがって譲り受ける」という形で、 戦争で失った領土を取り返すことも可能。沖縄もそうだった。米国の好意だった。
398 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 03:56:29.51 ID:wiPRoUIy
無条件降伏した敗戦国日本としては、「返還しろ」ではなく「譲って下さい」と、 戦勝国ロシアに対しては謙虚にお願い申し上げるという姿勢が大切。
399 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 04:57:40.10 ID:9Ej9tbNC
>>393 ,394
>ソ連も「連合国」の一員だし(略)東京裁判にソ連の判事を招いたのも米英。
全部ソ連自身が決めたこと
けしかけられて漁夫の利を得んがために行動を起こしたのは米英ではなくソ連自身
ソ連が聡明であったならば、米英にけしかけられても動じずにいればよかっただけのこと
動じた時点でけしかけた米英に劣る
(米英にそそのかされて決めたことがソ連自身の決定で無いというならソ連は国家として機能してねぇよ)
>また「無条件降伏」なんてのも明らかな事後法で、そんな概念を打ち出すこと自体が国際法に逆行する。
お前、自演のやりすぎでパニックになってるだろ
何で有条件派にこの指摘がくるよw
>(略)その全てが有るべき国際法の流れに逆行する。
だれが「あるべき姿」に逆行すると論じた?
連合国の考える国際法の流れがあるべき姿だとは、尾r手は一言も語って無いぜ
頭を冷やせよw>>コテハン
400 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 05:08:55.47 ID:9Ej9tbNC
>>296 >無条件降伏したドイツはザールラントと西ベルリンを、
>無条件降伏したイタリアはソマリアを取り返しているので、
(領土の返還の)実績と要求は異なる
それは無条件降伏だったかどうかには依存しない
ちなみに、ドイツは降伏すらしておらず(消滅している)、前提が崩壊しているので考え直せ
>>397 >沖縄もそうだった。米国の好意だった。
日本国は一度たりとも沖縄を(日本領として)喪失をしていない
占領地の返還はポツダム12項が法源
法源における義務を遂行したに過ぎない
>>398 >>397 で語った沖縄論となぜ異なる見解になる
同一IDの記述が矛盾してるので書き直せ
そもそもけしかけたけしかけられたと米ソに優劣をつけてるのはおまえ自身だろw
401 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 05:09:45.63 ID:9Ej9tbNC
402 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/04(月) 07:51:02.60 ID:faRTHs6E
内ゲバと呼ばれようが、反論しておく。
>>399 > 動じた時点でけしかけた米英に劣る
ソ連の対日参戦を決めた「ヤルタ協定」は、米英もサインしておりその責任は米英ソで同等。
日ソ中立条約を反故にしてまでソ連を対日参戦させて日本をやっつけようという「反則技」。
そもそもアメリカは東京大空襲や原爆投下など、国際法破りの常習犯。
ID:9Ej9tbNC氏とは見解を異にするが、ソ連は条約違反だがアメリカは国際法違反ということで、
おれさまはソ連よりもアメリカのほうが邪悪と考えている。たとえ日本の終戦を「無条件降伏」と
仮定したとて、原爆投下は一般的な国際法をも蹂躙する暴虐。
>>378 北方領土は「降伏条件」の問題なのに対して、原爆投下は「国際法」の問題であろう。
「固有の領土」を定めた国際法は皆無だが、市民無差別殺戮は国際法の絶対原則に反する。
> お前、自演のやりすぎでパニックになってるだろ
そのつもりはないが、間違っている箇所があればいくらでも指摘してくれ。今回のレスも歓迎する。
人と人、国と国とは、思想信条も食い違っていて当たり前だし、また誰にだって間違いはある。
> だれが「あるべき姿」に逆行すると論じた?
> 連合国の考える国際法の流れがあるべき姿だとは、尾r手は一言も語って無いぜ
これは失念してた。自分の勘違いだった。
403 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 09:28:57.31 ID:9Ej9tbNC
>>402 >日ソ中立条約を反故にしてまでソ連を対日参戦させて日本をやっつけようという「反則技」。
>そもそもアメリカは東京大空襲や原爆投下など、国際法破りの常習犯
戦時中は国際法違反のオンパレード(国際法を完全遵守した戦争は存在しない)
その上で
条約は国際法でもあるから、法解釈レベルではどちらが悪いという比較はしないのが一般的
戦時中なら、なおさら
それと、反故(条約破棄)自体は違反行為ではないが、強いて言うなら
条約反故を決定したのはソ連自身
その上で、その反故の理由が「他国にそそのかされて受動的」なら、ソ連という国の程度が知れるということである
結果的に「そそのかしたほうが頭がよかった」ということをいいたいと見たがw
以下は法学とは無関係だが・・・・
問:すでに戦争状態の国同士で落とした爆弾が大型だったかどうかと、まだ戦争を行っていない国が漁夫の利を得んがために自己欲で衰退した国に参戦したことでは、どちらが邪悪度が高いと見ますか?
答:邪悪なのは私欲で衰退した国を蹂躙しようと後参した国
上記が一般的な見方だろう
>内ゲバと呼ばれようが、反論しておく。
俺はもとよりそのつもりなので遠慮なくどうぞ
無条件派にとって、「内ゲバ」とけん制する意味は、・・・
こちらでの議論が煮詰まることが有条件意見の精鋭化につながるから危惧しているだけ
・・・に過ぎん
だからテキトーにあしらうか放置しておけばいい
404 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 09:48:35.44 ID:XSUaPtUb
ID:wiPRoUIyは、またまただつお。
>>395-396 はだつおについたレス(近代史板)のコピペで無条件派を自演し、
続く
>>397-398 でいつもの珍解釈をしっかりアピールww
>>400 つまり、降伏の形態(無条件降伏か条件付き降伏)と領土返還要求の正統性は関係が無いというこことだな。
それなら、理解できる。
405 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 10:07:13.05 ID:XSUaPtUb
だつおの自演
>>395 の元レスはこれだなw
336 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/03(日) 21:04:52.23 ID:nXroJESP0
>>332-334 結局、だつおは今回も玉砕した。
無条件降伏によっても、領土主権はソ連に移転しないことはよくわかった。
やっぱ、無条件降伏したから、北方領土はソ連領だというのは無理筋だな。
特に江橋氏の意見でよくわかった。
最初の1行目を削除するところが、憎らしいじゃないかwww
406 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/04(月) 13:00:59.58 ID:faRTHs6E
>>403 >その反故の理由が「他国にそそのかされて受動的」なら、ソ連という国の程度が知れるということである
旧ソ連・ロシアはよく「ヤルタ協定」を引き合いに出すが、「あれは日本が参加をしてない、だからあの条約はやみ条約だ」
では済まないのだということを強調したかったまで。
○小林(進)委員 私も、外務大臣はソ連においでになった方がいいということで、
<中略>
ヤルタ協定というのはソ連参戦を目的とした協定であることは、これは外務大臣もよく御存じだろうけれども、
そういう資料がちっとも外務官僚当局から流れてこないんですな。それで国民に向かって、ソ連が不当に北方領土を占領したのだ、
占領したのだとソ連だけを悪者にしていたのでは、問題の解決にならぬ。おっしゃるとおり、ソ連の方は、いわゆる国際条約に基づ
いて正当にソ連が獲得したのだから、今さら日本にいちゃもんをつけられる理由はないと彼らが言っていることは、
私はこのヤルタ協定の国際性を言っているのだと思う。このヤルタ協定に対してだって、日本の外務官僚は、
あれは日本が参加をしてない、だからあの条約はやみ条約だなどと言っているけれども、ヤルタ協定がやみ条約だという
この官僚一流の詭弁にも私は了承できない。ちゃんとチャーチルさんもスターリンもルーズベルトも参加をして、
正当な会議方式、手続を経てこれを成立せしめているのですから。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html >ちゃんとチャーチルさんもスターリンもルーズベルトも参加をして、
>正当な会議方式、手続を経てこれを成立せしめているのですから。
ソ連の対日参戦はもとより日ソ中立条約違反だが、米英も米英で雁首揃って目くそ鼻くそというものだ。
407 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/04(月) 13:17:00.17 ID:faRTHs6E
>>403 > 問:すでに戦争状態の国同士で落とした爆弾が大型だったかどうかと、まだ戦争を行っていない国が漁夫の利
>を得んがために自己欲で衰退した国に参戦したことでは、どちらが邪悪度が高いと見ますか?
> 答:邪悪なのは私欲で衰退した国を蹂躙しようと後参した国
勝ち馬に便乗しようとして参戦するやり方は、フィンランドも同じで、ソ連だけが特別というわけではない。
フィンランド政府首脳はソ連を甘く見てナチスドイツを過大評価し、便乗参戦を決意した。
注目すべきことは,リュティが,ソ連の侵略行動を,たんに第二次大戦の時点におけ
る現象としてではなく,「過去500年間の90年間というもの断続して」「同じ敵」から
攻撃された,という表現が示すようにほとんど歴史的宿命としてとらえていることであり,
東方からのこの「常なる脅威」を次代の者のために粉砕することを,この自衛戦争の
目標として挙げていることである。つまり,ここでは,歴史的な敵対者として指定され
たソ連の徹底的な弱体化の予想のうえに立って,防衛戦争が説かれていたといえよう。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf 但し日本はフィンランドとは異なり、ナチスドイツの勝ち馬に乗って便乗参戦するようなことはしなかった。
いくら馬鹿と呼ばれようが、ソ連ではなくアメリカを攻撃して敗戦を迎えた。
まず、日ソ中立条約に言及し、ソ連がナチス・ドイツに対して勝利することができたのは、日本がこの条約を
遵守したからであると鈴木氏は強調する。
< 5月9日、対独戦勝65周年記念日を迎え、自分(鈴木委員長)からもこの歴史的な日を心からお祝いしたい。
ソ連が対独戦争に勝利する上で日本は大きな役割を果たした。当時、日本はナチス率いるドイツと軍事同盟を
締結していたが、同時にソ連とも中立条約を締結していた。
中立条約とは、仮に、ソ連がどこかの国と戦争を始めても、日本は中立を保つ、また、逆に日本が戦争を始めても、
ソ連は中立を保つということをお互いに約束したものである。当時、ヒトラーは日本に対し、ドイツとの軍事同盟を優先し、
ソ連を攻撃するように何度も要請した。しかし、日本はそれをはねのけた。
仮に日本が別の選択をしていたのなら、歴史は変わっていたであろう。日本の選択は正しかった。なぜなら、
ファシズムは全く間違っていたからである。ヒトラー率いるナチスの悪行は言語に絶する。まずはこの点を皆様に
お伝えしたい。
http://gendai.ismedia.jp/articles/print/580 >仮に日本が別の選択をしていたのなら、歴史は変わっていたであろう。
なおロシア側の公式見解は以下の通りで、ノモンハンでソ連が日本に勝って日本がソ連を恐れて対ソ参戦を避けたのだと。
【モスクワ時事】ロシアのメドベージェフ大統領は26日、モンゴルの首都ウランバートルで1939年の
満州・モンゴル国境紛争、ノモンハン事件(ロシア側呼称「ハルハ河事件」)70周年記念行事に出席、
第2次大戦の歴史の見直しを容認しない姿勢を強調した。
インタファクス通信によると、メドベージェフ大統領は演説で、「戦いで日本の関東軍は壊滅的打撃を受けた」とし、
同事件でのソ連側の勝利が第2次大戦全体の行方にも影響を与えたと指摘。その上で、「この勝利の意味を
変更するような捏造(ねつぞう)は容認しない」と強調した。
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20090830/p1 私見を言えば、「フィンランドはどうなるんですか」の一言。フィンランドだって冬戦争でソ連と戦争をしたはずだ。
あるいはフィンランドは質量共に日本を遥かに凌ぐ列強工業国だったのか。またもしそうだとすれば、
それだけ頼もしい同盟国の参戦を得ていながら敗北したナチスドイツの立場はどうなるのかと。
・・・法学とは無関係だが、権威の言うことは間に受けたりせず、常に批判的な姿勢を保ちたいということで。
408 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/04(月) 13:34:51.67 ID:faRTHs6E
>>403 > 問:すでに戦争状態の国同士で落とした爆弾が大型だったかどうかと、まだ戦争を行っていない国が漁夫の利
>を得んがために自己欲で衰退した国に参戦したことでは、どちらが邪悪度が高いと見ますか?
> 答:邪悪なのは私欲で衰退した国を蹂躙しようと後参した国
「勝ち馬に乗る」というやり方を採用したのは、ボリビア,イラン,エクアドル,ペルー,トルコ,エジプトも同じ。
日米開戦劈頭から「卑怯な騙まし討ち」をした日本に対して,米国は,反日プロパガンダを大々的に展開し,
敵愾心を沸き立たせた。そして,首脳会談を繰り返すことで、連合国を組織して,(かたちだけではあっても)
国際協調の下に,日本軍を殲滅し,日本を降伏させようと決意した。さらに,エチオピア,イラク,ブラジル,
ボリビア,イラン,エクアドル,ペルー,トルコ,エジプトのような小国も、連合国側に立ち、日本に宣戦布告した。
小国の参戦を,大国の尻馬に乗った「弱小三等国」のように思う人もいるだろう。しかし,日本への宣戦布告は,
国連(=連合国)中心の戦後処理を見越して,国益に配慮した国家戦略である。
http://www.geocities.jp/torikai007/war/tokyotrial.html >大国の尻馬に乗った「弱小三等国」
これについては、勝ち馬に乗ったつもりが実は負け馬だったという、ルーマニアやフィンランドの例もあることを挙げておこう。
409 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 14:12:43.44 ID:9Ej9tbNC
>>404 無条件降伏には関係ないのだろうが、俺の主張する有条件降伏には大いに関係している
つまり、領土返還要求=ロシアの不法占拠糾弾は降伏文書と戦時国際慣習法にもとづいている
戦時国際慣習法は戦時占領の期限については法源としての機能はなく、戦時占領の開始と維持についてのみ法源として機能している
つまり、永久占領は戦時国際慣習法において法源が存在する
その期限は、自主的撤退以外では休戦協定または講和が法源を担うことになり、降伏文書ではその期限をポツダム宣言12項に求めている
つまり、撤退期限は占領側に課された条件である
条件は、必ずしも選択を求めるものばかりではないが、降伏文書ではその時期に選択性を持たせている
現ロシアについては、日ソ共同宣言において講和が成立しており、ポツダム12項の撤退条件をこの時点で満たすものである
また、日ソ共同宣言が不完全な講和であったとしても、現在の日本が戦争を起こすような国であると認める国のほうがはるかに少なく、撤退を考慮することを定めるポツダム12項の履行違反である
ソ連の4島不法占拠が無条件降伏と無関係だと主張するなら、上記論に反論は出来ないのでお前らの負けだ
(無関係であるとする主張そのものが有条件論によって崩されているから・上記論によって、1つの条件が確定するから)
バイバイ、無能な無条件派諸君w
410 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 14:34:52.85 ID:Nz99nOTR
>>406 >やみ条約
強調については理解した
>>407 >勝ち馬に便乗しようとして参戦するやり方は、フィンランドも同じで、ソ連だけが特別というわけではない。
同意だが、フィンランドは日本に直接関与していない
あくまでもここは日本が直接関与した降伏に関する解釈が議題
フィンランドがソ連と同等なのかはまったく関係なく、ソ連の当時の卑しさが露呈すればあとはドーデもいい
>ソ連がナチス・ドイツに対して勝利することができたのは、日本がこの条約を遵守したからである
日本が絡む国際法に無関係なので、言及なし
>ファシズムは全く間違っていたからである。
日本が絡む国際法に無関係なので言及なし
強いて言うなら、ドイツは消滅した事実(時期)があり、日本は消滅していない事実がある
>>408 >「勝ち馬に乗る」というやり方を採用したのは、ボリビア,イラン,エクアドル,ペルー,トルコ,エジプトも同じ。
気づいているのだろうが、それら列国は日本にあまり関係が無い
なぜ俺がわざと「邪悪」という主観的な言語を用いたのか理解してくれ
(このスレの議論に主観は不要だということ・・・・>以下は法学とは無関係だが・・・・とちゃんと断ったのもその布石だが)
同様に、
>>407 の
>なおロシア側の公式見解は以下の通りで、ノモンハンでソ連が日本に勝って日本がソ連を恐れて対ソ参戦を避けたのだと。
が、ソ連の主観発言であることを念頭において再度議論構成してくれ
ruvrがロシアの主観であることはその構成要素から明らか
ruvrの内容は国家の息のかかった新聞記事に過ぎず、中国の言論統制に似る人民統制の一環に過ぎない
411 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/04(月) 15:17:18.71 ID:faRTHs6E
>>409 > ソ連の4島不法占拠が無条件降伏と無関係だと主張するなら、上記論に反論は出来ないのでお前らの負けだ
> (無関係であるとする主張そのものが有条件論によって崩されているから・上記論によって、
それでもうだいたい議論は出尽くしたようなので、おれさまもそろそろ撤退する。自作自演もこれで終わりだ。
判例ガーで民族的にはあうあうで素人は黙ってろの自称法学派がいかに馬鹿馬鹿しいか、
それからあらゆる人間、あらゆる国、あらゆる法は不完全であり、様々な意見が存在することを再確認しておきたい。
412 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 15:44:50.63 ID:u2u2yr4q
>>411 つまり、ソ連の4島併合は国際法上は違法だと認めたわけだな。
413 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 15:55:15.09 ID:u2u2yr4q
だつおはソ連による北方領土併合が合法であるという持論を、 ある時は有条件派の立場から、またある時は無条件派の立場から理論づけようとしているが、 どっちの立場に立っても、それが詭弁であることがよくわかった。 だいたい結論が出たようだ。
414 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 16:32:35.19 ID:Nz99nOTR
>>413 無条件派が無論であったという事実は浮き彫りになったようだな
結局、無条件派の論から矛盾点を引き出され、挙句の果てに自演を敢行され手も足も出なかった、という無条件派だけが居たということだ
苦肉の策として、自演に自演で対抗した様(法学板の64)のも結局看破されて撃沈だったし
有条件派たる俺はちゃんとその自演に反論の上、持論に絡め取って有条件論の正当性をさらに確保したというのになw
「詭弁」と語るのがいかにも無条件派らしい
無条件派の詭弁を逆利用されたという事実を見て見ぬ振りするだけしか能が無いんだろう
それどころか、コテハンが無条件派であるという幻影まで見たようだしなぁ
まぁ、「無条件降伏」などという法的ワードが存在しないという原点があるのだが、それを抑えて議論してもこの様だしな
総加入条項に左右されない戦時国際慣習法という新たな観点を持ち出され、それにまったく対抗できなかった法学徒が哀れだ
存在したという俺の持論に対して根拠が薄いとの指摘まではまだがんばったが、存在しないという無条件派必須の指摘は結局出来ず仕舞いだったな
まぁ、こういった「総加入条項」のような法的詭弁を出来ないように明文化しようとしたのが、後の強行規範やジュネーヴ諸条約なんだろう
その経緯はよくわかるのだが、不文法が適用の優先順位こそあれ法的効力が消失しないという法学の大前提を前に、無条件派は見事に爆散した形だったな
無条件派の敗戦の弁は、「ハーグ陸戦条約に他の存在法の適用禁止を謳った条文がありませんでした」かなw
415 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 17:04:15.79 ID:u2u2yr4q
>>413 何を勘違いしているのか知らないが、俺にとっては日本が無条件降伏か、有条件降伏かは興味が無い。
>>1 も含めて、おまえらのやっている議論はカレーライスかライスカレーかの議論レベル。
俺が知りたいのは、だつおの説く、『ソ連領有合法論』が屁理屈であることが理解できればそれでいい。
だつおの討論相手が無能な無条件派か有条件派の狂犬かは、どちらでもい。
おまえが無条件派を論破しようが玉砕しようが、どうでもええ。
それから、俺はだつおが無条件降伏論者と書いた覚えはおませんな。
416 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 17:16:09.21 ID:u2u2yr4q
417 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 17:27:17.49 ID:u2u2yr4q
418 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 17:28:14.60 ID:Nz99nOTR
>>415 413あてを414あての誤植であると推測する
>
>>1 も含めて、おまえらのやっている議論はカレーライスかライスカレーかの議論レベル。
ならなんでここに居るのか不思議だ
おおかた、論戦での敗戦の色が濃いと見て、無条件派が中立の立場を装っているんだろう?
もしくは、発狂を連呼しようと画策したのにその機会がなくて思わず洩らしたか?
ここで興味ないと語るとはそういうことだ
事実がそうでないとしても、そう解釈されればそれまでだ
黙ってちゃ良いのにうっかり頭を出すから叩かれるんだよw発狂連呼君
>それから、俺はだつおが無条件降伏論者と書いた覚えはおませんな。
そんなことは知らん、知ったこっちゃねぇよ
(お前が俺に>おまえが無条件派を論破しようが玉砕しようが、どうでもええ。 と語るのと同様にな)
いまさらの自己弁護は不要で見苦しい
>>415 =ID:u2u2yr4q、このスレでは最も無意味だからな
自演をしたとかかれればそれを否定をする方法が無いのと同様、お前は「だつおが無条件降伏論者と書いた」とされればそうなってしまうものなんだよ
興味ないと明かしたならなおさらだ
「陰でこそこそやる無条件派の自演」と同レベルの存在、発狂連呼君の何号かは知らんが、消えてくれていいw
419 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 17:34:44.95 ID:Nz99nOTR
それとな、
>>417 >こっちのスレは立てたのは2年前だ。
コテハンが持論を展開しているのか、他人論を手玉に取っているのかを見抜けないまま2年も安穏と過ごしてたのか?
ドンだけ成長ないねんw>>ID:u2u2yr4q
俺でも完全に見分けたつもりは無いが、それでもお前らみたいに翻弄されることは無いぜ
2年以上も相手の論を見ながら、多々ある反論点を見出せないまま何をしてたんだ?無能君
しかも、その反論点を他人である俺に指摘されると、手柄を取ったように吠えた挙句、「興味ない」か?
無能論者の典型例だなぉぃ
420 :
412 :2013/11/04(月) 18:04:59.89 ID:u2u2yr4q
>>418 アンカーミスった。414あて。
>ならなんでここに居るのか不思議だ
だつおの持論の論拠を知りたいから、ここにおる。
>それどころか、コテハンが無条件派であるという幻影まで見たようだしなぁ
との部分に
>それから、俺はだつおが無条件降伏論者と書いた覚えはおませんな。
と書いたまで。それを知ったこっちゃない、って、お前自分書いてて忘れたんかいな。
真正のアホなのか。
発狂連呼君や他の無能な無条件降伏論者諸君がおまえさんを、発狂君とか狂犬とか読んでいるので俺も使用したので
人違いしたようだな。おまえさんにはNGワードだったようだ。そこはすまんかったね。
そんなにブチ切れするとは思わんかったw
>ID:u2u2yr4q、このスレでは最も無意味だからな
そんなにカリカリするんやったら、スルーしとけや。なんでいちいち俺に噛みつくねん?
突然噛みついてきて、最後は自分のレスで締めな気が収まらんタイプやなお前。
>消えてくれていい
だつおから消えろと言われるのはわかるが、横から噛みついて、
捨て台詞がそれか。おまえ、リアル社会でそんな態度とったら
本間の狂犬やで。
421 :
412 413 :2013/11/04(月) 18:15:48.82 ID:u2u2yr4q
>>419 >多々ある反論点を見出せないまま何をしてたんだ
あー、スレ読まずに勝利宣言か。2つともコテンパンにだつおは論破されとるがな。
だつおの詭弁はこれまで数多くのスレッドで論破されていて、おまえもここでそれをやっただけやがな。
ここでもだつおが論破されているのがよくわかった、ということ。
もっと言えば、有条件派からもだつおのソ連合法論が支持されないことがよくわかった。
413 名前:法の下の名無し :2013/11/04(月) 15:55:15.09 ID:u2u2yr4q
だつおはソ連による北方領土併合が合法であるという持論を、
ある時は有条件派の立場から、またある時は無条件派の立場から理論づけようとしているが、
どっちの立場に立っても、それが詭弁であることがよくわかった。
422 :
法の下の名無し :2013/11/04(月) 18:56:08.30 ID:Nz99nOTR
>それを知ったこっちゃない、って、お前自分書いてて忘れたんかいな。
違う
俺は「お前は無条件派だ」と言った
お前がいくら「自分は違う」といっても、匿名板で他人にレッテルを張られればそれを弁明する方法は無いということだ
まぁ、逆に俺が発狂君とよばれているのに対し、おれがいくら発狂して無いと弁明しても相手が聞かなかったのと同じこと
そういう流れに容易に持っていける環境だったと知らなかったなら、この際だからいい勉強になっただろ
(まぁ、知らないわけは無いわな、俺に対して「発狂君」と何度も使ったわけだから)
結局、おまえ自身の要らん一言のためにおまえは無条件派に仕立て上げられたということだ(無条件派でなかったとしたらの話だが)
そして、それを弁明する証拠は何一つ出せない
しかも、体よく逃げた
議論に参加しない、スレに沿った持論が出せない
上記2つで証明十分だろw
お前はこのスレに参加する無条件派同様の無能な無条件派だ
お前がいくら「自分は違う」といったところで、誰もしんじねぇよ
信じると発言すれば、却って自演だろとさらにレッテル貼られるからなw
もっと頭使え、無能君>>ID:u2u2yr4q
>なんでいちいち俺に噛みつくねん?
お前は無能な無条件派だからだw
噛み付いてるんじゃなく、「去れ」と暗に言っている
そうやってこまめにレスする気があるなら、スレタイに沿った議論でもシナよ、無能君w
>>421 >2つともコテンパンにだつおは論破されとるがな。
いまだにコテハンは健在ですがw
お前はどこを見ているw無条件派の無能君
まぁ、当時と比べて新たな論点が出てるにもかかわらず、コテンパンにやっつけた(とする)実績にしがみついて脳が停止してるからなぁ、ID:u2u2yr4qクンはw
コテハンが論点にしてるのは、コテハン自身が詭弁を用いて持論展開したのではなく
無条件派得意の詭弁戦法を複製して、無条件派の無能を暴いたってことだろうがよ
おまえはコテハンがトーンを抑えて俺と論戦しているときの論を見てねぇだろ
やはり無能の無条件派だわ、お前は>>ID:u2u2yr4q
423 :
412 :2013/11/04(月) 20:15:11.62 ID:u2u2yr4q
ノイズが収まったところで、だつおにもう一度質問しておく。
412 :法の下の名無し:2013/11/04(月) 15:44:50.63 ID:u2u2yr4
q
>>411 つまり、ソ連の4島併合は国際法上は違法だと認めたわけだな。
424 :
法の下の名無し :2013/11/05(火) 00:08:16.55 ID:8hvUEN3h
425 :
423の補足 :2013/11/05(火) 00:52:03.50 ID:1PPCPFCb
>>323 でだつおはソ連の4島併合を合法だと論じ、それについて多くのレス応酬がなされている。
その中の一つ
>>380-383 は俺なのだが、これまでのところ、だつおはその法的根拠をいまだに示していない。
きちんとした法源が無いから、出せないのだろう。
>>411 で、撤退宣言出されたので、こちらとしては、
別に勝利宣言してもいいんだが、それではだつおも浮かばれないだろう。
このスレでもさんざん北方領土論ぶってたし。
>>424 >>413 は勝利宣言みたいなもんだから、だつおから反論があれば受けるし、なければないで
別に構わない。いずれもだつおの自由。
426 :
法の下の名無し :2013/11/05(火) 06:13:24.90 ID:OvKAqn9f
427 :
法の下の名無し :2013/11/05(火) 20:20:29.91 ID:iMBgAVT3
朝の6時からキチガイが沸いているのか?
428 :
法の下の名無し :2013/11/05(火) 20:43:45.86 ID:ojbZvbi3
ID:iMBgAVT3は、明らかに名無しだつおの挑発。 427 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2013/11/05(火) 20:20:29.91 ID:iMBgAVT3 朝の6時からキチガイが沸いているのか? やり方が陳腐すぎ。
429 :
法の下の名無し :2013/11/05(火) 20:54:27.01 ID:OvKAqn9f
>>428 コテハンより、発狂連呼厨か自傷弁護士のほうが可能性が高いと思うぜ
この手の煽りは俺にしか向けられていないからな
無条件派のやり方が陳腐なのは今に始まったことではない
特に、伝家の宝刀だった質問権が無燥と化してからこの手しか煽る方法が見出せなくなった哀れな連中だからな
430 :
法の下の名無し :2013/11/05(火) 21:35:30.29 ID:lH3Mz0zO
聖闘士に同じ技は通じないって言うじゃん。
431 :
法の下の名無し :2013/11/06(水) 00:11:32.83 ID:DD9MzSGw
第二次分離協定提案 法学を主、近代史を副、国際情勢(仮)を隔とする 法学と近代史両板ではだつおを無視する 隔離板以外のテンプレにだつお無視の義務を記載 法学板 法的な条件が条文にあるか否か 近代史板 国際政治史上の無条件降伏か否か 国際情勢板(仮) 無条件降伏とロシアの問題全般 だつおに関する議論
432 :
法の下の名無し :2013/11/06(水) 02:05:46.74 ID:D30PpnBg
>>431 >隔離板以外のテンプレにだつお無視の義務を記載
だつお恐怖症? あるいはだつおの自演?
433 :
法の下の名無し :2013/11/06(水) 09:04:35.38 ID:fyretko1
>>431 「名無しだつお」を見分けられない狂犬君みたいなケースもあるから、
だつおの完全スルーは事実上ムリだな。
434 :
法の下の名無し :2013/11/06(水) 18:53:23.54 ID:JYFFmvN8
最近のだつおは判例をよく勉強していて、また反対意見もよく読んでいるので、 他人のレスを自分の都合のいいように改変したりするから、見分けがつきにくい。
435 :
法の下の名無し :2013/11/06(水) 19:12:06.34 ID:uYQSvdvh
>>433 見分けが付く付かないに限らず、無視しないから安心しな
間違った論は叩く、それだけだ
で、コテハンを排除して何がしたいの?論客の削減?
>>434 誰某(コテハンを含む)が自演をかましたときとコテハンが持論を言うときは明確に差がある
問題は、自ら自演をしたと宣言するコテハン以外に、無条件派に自演が居ることかな
>他人のレスを自分の都合のいいように改変したりするから、見分けがつきにくい。
明示・暗示いずれにおいても、これをやるのは圧倒的に無条件派のほうが多い
例:>>ID:z/nDPxXA
436 :
法の下の名無し :2013/11/06(水) 22:52:32.27 ID:uYQSvdvh
437 :
法の下の名無し :2013/11/08(金) 08:12:28.25 ID:6SAkirBA
438 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/08(金) 18:34:56.94 ID:LMwfxYdT
売国とかソ連擁護と呼ばれようが、またいくつか異論を述べさせてもらう。
>>410 >気づいているのだろうが、それら列国は日本にあまり関係が無い
>なぜ俺がわざと「邪悪」という主観的な言語を用いたのか理解してくれ
日本にあまり関係が無い国々が、理由も無いのに参戦するのは、ソ連と同じく「まだ戦争を行っていない国が漁夫の利を得んがため
に自己欲で衰退した国に参戦した」としか言いようが無い。国家的エゴイズムである。だがそれは「国益」と言い換えることもできる。
「何ら大きな問題を抱えている訳でもない国を相手になぜロシアが戦争に入るのか」については、スターリンもそのように述べているが、
それでも「国益」のために条約を踏み倒して勝ち馬に乗るというやり方は、その当時としてはごくありふれたやり方だった。
また戦後世界においても、ベトナム戦争で米軍に便乗参戦した韓国軍もそうだった。ベトナムでは米軍よりも韓国軍が恨まれているとのこと。
なお韓国は自ら進んで参戦したのであり、ソ連のように米英の要請を受けて国際条約を結んでからというわけではなかった。
スターリン元帥は、これらの条件が満たされない場合、自分とモロトフにとり、なぜロシアが対日戦争に参加しなければならない
のかソヴィエト国民に説明するのが困難となるのは明らかである旨述べた。彼らは、ソ連邦の存在そのものを脅かしたドイツに
対する戦争は明確に理解したが、何ら大きな問題を抱えている訳でもない国を相手になぜロシアが戦争に入るのか理解しないであろう。
他方、彼は、もし政治的諸条件が満たされれば、国民は右に関わる国益を理解し、かかる決定を最高会議に説明することも格段
に容易となろう、と述べた 」。
(米国外交文書、一九四五年、七百六十八−七百六十九頁、外務省仮訳
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf ソ連が崩壊しても、北方領土は一ミリも還っては来なかった。むしろそれによってアメリカの一極支配が強まることで、
日本は世界第二の経済大国にも関わらず、アメリカに対してNOと言えない自虐的な国になってしまった。
>右文言からは、日ロ間での歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の帰属のあり方について、論理的には四対〇、
>三対一、二対二、一対三、〇対四の五通りの帰属の可能性が読み取れると思料するが、
(鈴木宗男)
1993年の「東京宣言」は返還の「へ」の字も入っておらず、実質的に日本が得られたものは皆無だった。また同時期に従軍慰安婦がどうたら
でと「河野談話」が出され、異論を言う政治家は失脚させられた。またコメの自由化とやらでまずいタイ米が沢山入ってきて海岸に捨てられた。
そういえば戦後の一時期も「アメリカからの食糧援助」と称して、まずい脱脂粉乳が学校給食に出回っていたこともあった。
日本にとって、あらゆる災難の黒幕は北朝鮮でもロシアでも中国でも韓国でもなく、アメリカだったのではないのか?
近年は中国もロシアも高い経済成長をして日本経済はランクを下げているにも関わらず、河村たかしも橋下徹も失脚もせず堂々と
発言しているが、これは右傾化というよりはアメリカ一極支配の後退に思える。ソ連崩壊後の1990年代まで日本にああしろこうしろ
と指図してきたアメリカが後退してきたことで、抑圧されていた日本のナショナリズムが復活してきたのだとおれさまは考える。
439 :
法の下の名無し :2013/11/08(金) 19:03:58.13 ID:D0uIhHU8
>>431 法的には結局日本は無条件降伏したで結論はFAだろ。日本の有権的法解釈権は裁判所しかない。
だから、条約解釈の変更には判例変更が不可欠だが、2chの無能が判例変更をするのは事実上無理
近代史板らしく、民族的な無条件降伏があったかだけ検討すればいい。
俺は、民族的には日本は無条件降伏していないと理解する。法的な無条件降伏は日本民族の誇りを打ち砕くことはできないといえる。
440 :
法の下の名無し :2013/11/08(金) 19:07:46.56 ID:D0uIhHU8
>>439 確かに、法的には裁判所の結論でFAだろうな。
このスレの醍醐味は、+oS0z1pY のような自傷国際法専門家(実は歴史知識しかない馬鹿)の有条件派が、法学板生粋の無条件派に無様に論破されて発狂するシーンを見るところだ。
:+oS0z1pYは法律をまともに勉強してない歴史板住人の中では、「自傷戦時国際法の専門家」でイケたんだろうけど、俺ら法学板住人にはまるで通じないww
441 :
法の下の名無し :2013/11/08(金) 19:41:06.01 ID:D0uIhHU8
>>362 360じゃないが、法律家として俺が答えたほうが納得するだろう
>これについては違法とも合法とも言っていない。つまりどちらとも解釈できることになる。「占領」は合法だが
お前も言うように、連合国総司令官「一般命令第一号」…(略)(以下、ポ政令)によって、四島の施政権はソ連に委託された。(同時にポ政令によって、沖縄の施政権もアメリカに委ねられているので、法的には同じ性質のと考えていい。)
よって、ソ連の四島占領はまったくの合法。不法占拠とかいっているのは民族論であっても法律論でないだろう。
というわけで、だつおがよく引く、山本の「合法的に占領」は間違ってないし異論もない。
この時の日本の主権者は江藤の言うようにマッカーサーであることは国際法上明白であり(降伏文書6項)
そのマッカーサーとソ連が合意した四島施政権は、沖縄と同様に期間の定めのないものだったから、日本が独立して新政府となったとしても
諸外国との合意は承継され、日本は引き続きポ政令に従う義務を負う。
一部の民族論で、「日本が独立したら全部ポ政令消滅する」という論があるが、国内法のポ政令はともかく、外国関係の下でされたポ政令は条約そのものだから国がかわっても承継される。
よって、今の四島は返還前の沖縄と一緒。施政権はソ連にある。潜在的な領有権は日本にある。日本には交渉によって四島を返還してもらう権利がある。
>「同国への帰属・編入措置」は違法とのことなら、その旨を記してくれと言いたい。
編入措置等はもっぱらソ連の国内の行政管轄の割り振りに過ぎず、国際法上は違法も合法もない。
たとえるなら、尖閣の国有地化や竹島の鳥取編入みたいなもん。しいていえば、国際法上意味のない行為
442 :
法の下の名無し :2013/11/08(金) 19:45:44.61 ID:flbFeGH+
ID:D0uIhHU8は、明らかに名無しのだつおの自演。もうその手口は飽きた。
443 :
法の下の名無し :2013/11/08(金) 19:57:13.28 ID:flbFeGH+
自演にしても、その手口はもう飽きた。
444 :
法の下の名無し :2013/11/08(金) 20:09:10.39 ID:cTAR3UO0
だつおのやりたいのは北方領土論だからな。 民族論がどうのこうのとかいうカルト理論は名無しだつおのオハコだしねえ。 見飽きたというのはあるね。 スレチだから出て行ってほしいね。
445 :
法の下の名無し :2013/11/08(金) 23:45:19.25 ID:co2NKUz0
>>438 >その当時としてはごくありふれたやり方だった。
それが今でも深夜菌とかに受け継がれてるから、進歩の無い国なんだろうが
>日本は世界第二の経済大国にも関わらず
日本を過大評価しすぎw
経済力は国力を示さず
日本の首相が冗談で「米国債を売りたい気持ちに駆られる」と言っただけで株価暴落する市場が国力の評価につながるわけが無いw
>日本にとって、あらゆる災難の黒幕は北朝鮮でもロシアでも中国でも韓国でもなく、アメリカだったのではないのか?
例に挙げたそれぞれが、アメリカに強く結びつく内容しかないねぇ
つまり、主観主張だということ
取るに足らん
>>444 どの程度の強度で北方問題をコテハンが挿入してるか見極めが難しいのだが、唯一いえるのは
北方四島の話題を利用して、無条件派が無策無論虚だということを如実に暴きだそうとしている
ということ
法学徒、とりわけ弁護士志願ならこういったところは見抜けるようになったほうがよい
446 :
法の下の名無し :2013/11/08(金) 23:58:43.73 ID:QPzRReD8
有条件派のいう「条件」がどこにもポツダム宣言に書かれていないんだが… 国際法を少しだけ齧っていた感じの+oS0z1pYがいってたポツダム9項も「条件」じゃなかったんだろ?
447 :
法の下の名無し :2013/11/09(土) 00:16:27.29 ID:VzTVM/h5
>>480 いつものことだろ。ゆるしてやれ。
彼らの心中では有条件降伏と思っていたほうが幸せなのさ。
448 :
法の下の名無し :2013/11/09(土) 05:47:57.43 ID:6Pg9J33f
449 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/09(土) 07:45:33.84 ID:VNpsgTte
>>390 >マッカーサー怖いの人の間違った発言かw
吉田茂内閣になってから、日本政府の主張は大きくブレてしまったということをご理解頂きたい。
> 但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
>押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
>なければならないのは勿論である。
>>55 ○吉田國務大臣 お答えいたしますが、先ほども申した通り、今日日本としてはまだ独立を回復せず、
かたがた独立して外交交渉に当る地位におりませんから、従つて、今お話のようなポツダム宣言に
違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉することはできません。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0514/00702060514009a.html ・・・というわけで、無限ループと言われようが言葉遊びと言われようが、議論のための議論を今後も続ける。
450 :
法の下の名無し :2013/11/09(土) 09:58:56.62 ID:6Pg9J33f
>>449 >吉田茂内閣になってから、日本政府の主張は大きくブレてしまったということをご理解頂きたい。
軍部に中華での暴走を制御できなくなった時点から、新旧日本政府は大きくブレまくりだ
吉田茂に限ったことではない
政府がまともなことをやっている国なんてのは過去も今もどこにも無い
露国も米国も中華もその意味では同じだ
>議論のための議論
それは「議題の抽出」だ
コテハンがスレを乱立しているのかどうかの確認はしていないが、それが議題の抽出行為だろ
このスレはすでに議題は抽出され、本題に入っている
つまり、「議論のための議論」はスレチ
議論のための議論はここでやらないで頂こうか
>吉田國務大臣
時際法の観点から現在において紐解くとどうなるかがこのスレの趣旨
証拠や事実認定とはなりえない現在・過去の人間の発言など必要ない
・現在の外務省はなんと国外に公にしているか(国外への発信は外務省にあるという法源から)
・その外務省の公表が時際国際法(当時の法適用の詳細)と現行国際法(現在有効に引き継がれている時際法の条項)の観点から相違していないか
この2点が争えれば十分だ
451 :
法の下の名無し :2013/11/09(土) 17:16:25.46 ID:eLMRqeGK
>>448 判例も「条件」がないっているから無理でしょw
でも、民族論を勉強したのなら「条件」が見えてくるかもねwww
452 :
法の下の名無し :2013/11/09(土) 18:02:52.55 ID:GLizEPb6
>>451 判例?
立法に無視される司法の判例はどうでもいい
北方四島が日本に領有権を持つという俺の論拠に対し立法府は立法で後押しをする
司法がどう言おうが、現在のその立法府の作成した法は合憲
日本の司法を過大評価しすぎ
日本は(正しい)三権分立(の姿を持つの)だと思ってんの?馬鹿だろお前
453 :
法の下の名無し :2013/11/10(日) 13:54:24.48 ID:0tDsMJVY
>>1 ここはもう、名無しだつおと狂犬君の専用隔離スレにして、別スレ立てたほうがよくね?
このキチガイコンビが騒ぐと、スレがつまらなくなる。
454 :
法の下の名無し :2013/11/10(日) 20:06:12.17 ID:64+RQ6Xq
フィンランド戦争の終結を定めた1944年9月19日モスクワ休戦協定によれば、戦争の結果としての、
休戦後の戦勝国への領土移転および俘虜引き渡しは、戦後世界においても完全に合法とされている。
9月19日に調印された休戦協定は,次のような内容から成っていた。
(原文の条項にとらわれず筆者の考えに従って箇条書きにした)
1)フィンランド国内のドイツの陸海軍を,フィンランドは武装解除し,俘虜として引き渡す。これにはソ連軍が必要な援助を与える。
2)1940年の講和条約を復活する。
3)1920年,1940年の条約でソ連側から「自発的に割譲」されたベッツァモ地区は,ソ連に返還される。
4) ソ連は, 1940年の講和条約で得たハンコ岬租借の権利を放棄し,ポルッカラウッド Porklala-Uddとその周辺水域を海軍基地として租借する。
5) 3憶ドルの賠慣を現物供与のかたちで6年間に支払いおえる。
6) フィンランドは,戦争犯罪を関われている者の逮捕と裁判に関し連合国に協力する。
7) 連合国に加担し,あるいは支持を与えた理由で投獄された者の釈放。
8) フィンランド国内のあらゆる「親ヒトラー組織」の解散。
9) フィンランドとの講和条約が締結されるまで,連合量管理委員会が連合国最高司令官の指令下に休戦条約執行を管理する。
http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/5052/1/KJ00000113014.pdf なお『第二次世界大戦の敗戦国』というカテゴリーであれば、フィンランドも 『旧敵国条項』 の対象とされる。
フィンランドのそれは『休戦条約』という形式を取ってはいるが、国際法では敗戦国扱い。
(国際法といっても 戦後何十年も経っているのに『旧敵国条項』にいかほどの実効性があるかは疑問だが)
国連憲章 『旧敵国条項』 の問題点
http://libw01.kokushikan.ac.jp/data/003593/0000/registfile/0916_7420_017_05.pdf フィンランドは明確な「条件付き休戦協定」で、従って戦争の結果としての領土移転は完全に合法ということで、
「ロシアはカレリアをフィンランドに返還しろ」などという領土紛争の余地は全く起こり得ないものとなっている。
大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定をもって無効となった。
国際法上、1944年9月19日のモスクワ休戦協定により、両国が合意している以上、第三者は解釈に口をだせない。
両国間に緊急に解決を要す深刻な政治的問題は殆どなく、良く引き合いに出されるかつ
てフィンランド領であったカレリア問題は、両国政府ともパリ講和条約によって処理済
みであるとの立場であり、フィンランド政府としてはロシア政府に対しカレリア地峡に
ついて如何なる請求権をも有していない旨再三に亘り明らかにしている2 7 ) 。
従って、戦前のように領土問題で両国関係がぎくしゃくするような事態はもはや予想されない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/geppo/pdfs/00_2_3.pdf 結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。休戦文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
455 :
法の下の名無し :2013/11/10(日) 21:48:33.94 ID:bgG5QK/L
ほらほら、また名無しだつおが湧いてきた。 もう ここは隔離スレとして放棄して、新スレに避難したほうがよさそうだ。 同じコピペを何回も貼り付けなんて、ただの荒らしだ。
456 :
法の下の名無し :2013/11/10(日) 21:51:46.37 ID:KQ0xlxp3
>>454 フィンランドは日本のような無様な無条件降伏をしたわけではない。
457 :
法の下の名無し :2013/11/11(月) 03:05:23.16 ID:5f+GNDpv
>>456 領土ごっそり差し出しての、「マイナス条件」だな。マイナス条件でも無条件ではないから。
458 :
法の下の名無し :2013/11/11(月) 17:13:47.89 ID:FY9iUGXM
>>454 つまり、2国間で北方4島返還で合意すれば問題はないと名無しだつおは言いたいわけだな。
パリ講和会議において,
フインランドは領土移転に合意したが、日本とロシア間にはいまだ講和条約はない。
ソ連の北方領土併合は違法だと言う事例をフインランド休戦協定が証明した。
459 :
法の下の名無し :2013/11/11(月) 20:13:31.18 ID:RwKJNQUQ
460 :
法の下の名無し :2013/11/11(月) 20:15:08.69 ID:RwKJNQUQ
法的知識ない歴史オタが違和感感じるのはわかるけど、法的には「無条件降伏=ただの休戦」と考えるべきだろう。 それ以外の法的根拠を見出すことは、少なくとも法的には不可能である。 また、それが日本(承諾者)にとってもっとも有利な契約解釈にもなる。 憲法上条約解釈権が裁判所にあるのは明白であり 判例が無条件降伏認定した以上これでオシマイ。
461 :
法の下の名無し :2013/11/11(月) 20:38:38.24 ID:RwKJNQUQ
>>458 >2国間で北方4島返還で合意すれば問題はないと名無しだつおは言いたいわけだな。
君は2ちゃんデビューが最近なのかもしらんが、だつおは数年来の有条件派で数十ものスレッドを
乱立させて有条件降伏論の布教活動を行っているんだよ。
だつおの判例嫌いは2,3年前に「無条件降伏の判例があるなら出してみろ!」と啖呵を切り、
壮絶な自爆を遂げたトラウマから来ている。
462 :
法の下の名無し :2013/11/11(月) 23:19:34.50 ID:8VsspfIZ
>>ID:RwKJNQUQ 連日のアラシクン乙
463 :
法の下の名無し :2013/11/12(火) 04:17:53.69 ID:MPptf+Q+
大学教授とか裁判官とか学会のお偉方は、自分の地位権力を守るために時勢には右顧左眄するものと決まってる。 学会のお偉方は確かに知識量は多いのかもしれないが、その肩書きを維持するために曲学阿世の徒にもなりうる。 この点、素人は知識量こそ少ないものの、学会のお偉方とは違い、権威に囚われない自由な意見を述べられる。
464 :
法の下の名無し :2013/11/12(火) 07:57:40.00 ID:NiVfQvKr
>>463 >決まってる。
高松など一部にはそうでない者が存在する
決め付けはよくない
だが、傾向としてはぜんぜん間違いではない
465 :
法の下の名無し :2013/11/12(火) 09:02:11.96 ID:3vraPhhu
>>462 そいつはだつおだろ。3つともコピペだし。
466 :
法の下の名無し :2013/11/12(火) 19:21:10.47 ID:NiVfQvKr
>>465 ID:RwKJNQUQをコテハンと特定する意味は無い
単にアラシだと言い切っただけのこと
それとも、無条件派である>>ID:3vraPhhuは、ID:RwKJNQUQがコテハンでなければ成らない特別な事情でもあるのか?
467 :
法の下の名無し :2013/11/12(火) 22:43:13.26 ID:zpcukQm4
468 :
法の下の名無し :2013/11/15(金) 19:08:27.09 ID:GwPNWnSD
>>463 法律学は自由であっては困るんだよ。思想学や政治学じゃあないんだから。
469 :
法の下の名無し :2013/11/15(金) 22:27:33.48 ID:baV4qEMh
>>468 学問はどの分野でも自由だ
何が説得力を持つか
何が裏づけを持つか
これだけのこと
法学でも同じ
自由が無いなら法学という学問は成立しない
470 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 07:26:16.55 ID:pwEBMUpQ
>>449 >○吉田國務大臣 お答えいたしますが、先ほども申した通り、今日日本としてはまだ独立を回復せず、
>かたがた独立して外交交渉に当る地位におりませんから、従つて、今お話のようなポツダム宣言に
>違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉することはできません。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0514/00702060514009a.html 「様々な見解があるのは知っている」とはいっているが、政府見解がどうだととはいってない。
ああいう言い方だと吉田見解を維持していると考えるのが素直な解釈だろう。
ちなみに、法廷での政府見解は無条件降伏認定
大阪高等裁判所平成21年(ネ)第2965号損害賠償請求控訴事件平成23年1月18日
○被告
「我が国は、降伏文書に調印したことによって無条件降伏したのであり、国家主権の一切は失われていたのである。
このために日本政府が原告らを保護することは、全く不可能であったといっても過言ではなく、
政府が原告らを保護しなかったからといって、原告らの棄民を意図していたものと考えることはできないし、また、政府の保護責任を認めることもできない。」
※なお、この裁判も無条件派の全面勝利で、お前らのように有条件派の原告が完全論破されて無様なまでの請求棄却となってる。
この事から、法的には無条件降伏は確定だが(政府・裁判所統一意見)
民族的・政治的には人によって様々な見解があるので好きにすればいいというのが政府見解だろう。
471 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 08:43:44.55 ID:7wdr35Q0
>>470 571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク』の『履行セラルベク』とは、
履行する事を求めている条項を履行するのであって
、履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320
>>571 第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州
及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、
カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連合国は
「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ連の北方領土占拠が
はなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実はこの第8項にある。なぜならソ連は、
1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさず
ポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。
472 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 09:44:12.25 ID:LSL4oSkG
>>468 すくなくともこの論争において
条文に素直な解釈をしている裁判所・学者だと思うが
裁判所は、ポツダム条項に条件といえるものがない、条件を裏付ける手続き規定もないから
無条件降伏だと認定している。
逆に有条件降伏は条文からかけ離れた苦しい言い訳に徹しながら逃げている。
たまに、条文勝負かけても+oS0z1pY みたいに反論されて、不利になってくるととたんに沈黙するし
473 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 12:49:00.07 ID:xU7injEv
>>470 最高裁でも結審したその訴訟は、あくまで国が原告に損害の賠償を支払うかどうかだろ?
んなもん、国は勝訴するために誇張主張するに決まってるだろ
(最高裁の判決が上告棄却であるので、)高裁判例において判決理由にどのように記されたかが明記されなければまったく論拠に値しねぇよ
おまえ、裁判がどのようなものか勉強してねぇだろ
>>470 まぁ、この判例においても、「世の中が混乱する要因を当裁判所は作りたくありません」という意思が見え見えだけどな
世の中を混乱させたのは立法行政であるという根本を忘れた司法腐敗の象徴のひとつ
取るに足らん
>>472 >条文に素直な解釈をしている
「マッカーサー怖い」を「素直」?
「世の中が混乱するからテキトーに」を「素直」?
それって、司法のあるべき原点を忘れすぎだろw
>>472 で、
裁判所は「降伏文書によって無条件降伏しました。」と文章を切って結論として明示したものがあるのか?
いずれも「−したから云々」と傍論を述べてるに過ぎないだろ
判決を素直に読んだら無条件降伏を結論(認定)とした判決は無いだろ
国語力を磨いて来い
ちなみに、日本の司法の見解や判決は、即効性があり実効性があるもの(例:賠償金支払い等)を除くと、立法や行政を一切凌駕できない
司法が「こう思います」と述べても、立法や行政がそれを汲んで法制・施政を行わない限り強制力は無い
現に、違憲認定された尊属殺人罪(刑法旧200条)は、その後20年以上法としては有効な状態に置かれたままだった
(同法同条をその期間適用しなかったのは「行政の裁量」のみであり、司法の強制力はどこにも無い)
日本国憲法をもう少し勉強せよ
>>472
474 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 13:00:39.67 ID:LSL4oSkG
長文乙 はやく、「相手国の同意なくして他国の領土を占領できる慣習法が1945年に存在し、韓国の竹島占領までに消滅していた」の文献だしな
475 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 13:08:23.12 ID:LSL4oSkG
>判決を素直に読んだら無条件降伏を結論(認定)とした判決は無いだろ 判決素直に読んだらどうみても認定だけどな 馬鹿は日本語がわからないらしい゜ 最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日 (原告・上告理由) この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、 さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、 あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。 無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、 連合国の占領に何らの拘束もないという意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、 その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。 連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。 (最高裁の見解) ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。 所論は、日本の降伏は条件付降伏であつて、右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反すると言うけれども、 ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、 のみならず、連合国側の内部関係においても、日本の主権をその支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、 日本国憲法に対する適恰性の有無に随つてその法的効力の発生消滅を表すと解釈されていなかつたのだから、少なくとも国際法上の関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。 ちなみに日本の場合は「傍論」でも認定は認定。原爆判決の「傍論」と同じ 法律の常識
476 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 13:30:29.25 ID:LSL4oSkG
>「降伏文書によって無条件降伏しました。」 ○公式陳謝等請求控訴事件 【事件番号】 大阪高等裁判所判決/平成13年(ネ)第3260号 【判決日付】 平成15年5月30日 (判決理由)…(略)… 我が国のポツダム宣言受諾の意思が国際的に表示され,また,同月15日,詔書の内容がラジオで放送されたが,法的には,降伏文書に調印したことにより, 我が国は,ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をした…以上から、原告の請求は認められない。 あ
477 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 14:09:10.45 ID:RTbnosE6
478 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 14:16:42.78 ID:RTbnosE6
>>477 >アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
この条約の最も重要な合意事項と考えられる点は、第二次世界大戦後にポーランド領とされた東プロイセンや
シュレジエンなど(東プロイセン北部はソ連がカリーニングラード州として併合)のオーデル・ナイセ線以東における
領土請求権を再統一ドイツが完全放棄したことであった。再統一ドイツはこうして1945年以降に強いられていた
領土変更をそのまま受け入れた(以下、オーデル・ナイセ線以東の旧ドイツ領を参照)。
この条約は、連合国の主要4か国および2つのドイツによって1990年9月12日に調印され、第9条・第10条(Article 9,10)により、
再統一ドイツにより批准されたものが4か国で批准ないし受諾し終わった1991年3月15日に発効した。
なお再統一ドイツは、1990年11月14日、再統一ドイツ(1990年10月3日〜)として東の国境線を再確認するための
ポーランドとの国境条約にも調印し、1992年1月16日、双方の批准書交換をもって発効させている。
ドイツ最終規定条約
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9C%80%E7%B5%82%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E6%9D%A1%E7%B4%84
479 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 14:43:08.50 ID:pwEBMUpQ
> ID:RTbnosE6 「ベルリン宣言」の領土規定は、ドイツの署名が入っておらず、 それだけでは法的効果はなし。つまり「ベルリン宣言」の法的効果は、 あくまで1990年の「ドイツ最終規定条約」によって当事国ドイツの署名を経た後のこと。 従って、 相手国の同意なくして他国の領土を占領できる慣習法が1945年には存在しない。
480 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 14:48:47.79 ID:RTbnosE6
>>479 「再統一ドイツはこうして1945年以降に強いられていた領土変更をそのまま受け入れた」のだから、
1945年のベルリン宣言の領土規定は、ドイツ再統一に伴い当事国ドイツの承認を受けた、で間違いない。
>相手国の同意なくして他国の領土を占領できる慣習法が1945年には存在しない。
「追認」という形で、1990年11月14日に成立したとみてもよいのでは?
481 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 15:18:08.20 ID:pwEBMUpQ
>>473 > 司法が「こう思います」と述べても、立法や行政がそれを汲んで法制・施政を行わない限り強制力は無い
ま、判例自体は「強制力」はないよ。てか、「強制力」というのはそもそも判例にない。
たとえば、国民はもちろん、負けた原告、下級審ですら、法的な意味での強制力はない。
日本最高の条約解釈機関が下したという意味で事実上の拘束力しかないなww
お前の方こそ勉強しろ!
482 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 15:39:32.68 ID:xU7injEv
>>476 略した部分が重要だな
>ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をした…以上から、原告の請求は認められない。
…を略さずに全文開示してみろ
そこが君の主張の矛盾点に成るからw
恣意的に抜粋してまで議論を優位に進めたい浅薄さの露呈
取るに足らん
>>479 >「ベルリン宣言」の領土規定は、ドイツの署名が入っておらず
ナチスドイツ関連は戦亡(国家消滅)による先占でOK
先占は4カ国によってなされ、その後2カ国の建国とともに事実上の権利委譲がなされた
戦亡を企てること自体は同義的な反論はあるだろうが、戦亡が成されること自体は何の時際法にも違反しない
>相手国の同意なくして他国の領土を占領できる慣習法が1945年には存在しない
上記により論拠不在となる
新たな論拠の提示を要求する
>>480 新生ドイツの好意、でOK
国家としてはナチスドイツを継承していないから、一定のけじめをつけたというほうが妥当
ドイツ国民(地元民)の権利を封じたともいえるが、大きな問題も起きていなかったので確認の意味にしかならない程度の事象
ちなみに、
>相手国の同意なくして他国の領土を占領できる慣習法が1945年には存在しない。
は、事例そのものが存在しないので、相手に惑わされないように
>>481 >(日本最高の条約解釈機関=ID:pwEBMUpQのいうところの司法府)が下した
それすらも行政は無視できるという法制を知らないのか?w
司法府なんて行政府の下級組織に過ぎんよ
日本で三権分立がいまだに確立してると思っているのか?憲法読めよ
日本の(分野を定めていない)最高機関は「立法」だってちゃんと書いてあるだろうが
乙、盆暗>>ID:pwEBMUpQ
483 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 15:46:26.76 ID:pwEBMUpQ
>>482 >ナチスドイツ関連は戦亡(国家消滅)による先占でOK
降伏文書タイトル比べればわかる。無条件降伏したのは日本だけ。ドイツはしてない。
これが残念ながら戦時国際法の研究家たちの統一見解だよ。
日本の降伏文書
www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/koufukubunsho.htm
ドイツ軍の降伏文書
www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/5637/doitunokoufukubunsho.htm
相違点
・日本の降伏文書は、単に「降伏文書」というタイトルになっている。一方ドイツは、「軍の」降伏文書となっている。なぜ「軍の」がないのか。国も軍も降伏しているから省略されているのか。
・日本は政府代表者と軍代表者が署名している。ドイツは軍の代表者のみ
・日本の降伏文書6項は、連合国に日本が「subjuct to(支配される)」という文言があるが、ドイツ政府の場合、そのような記載がないなど
結論。日本は国が無条件降伏。ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏
うん。軍のほうは確かに無条件降伏。そうなってる。
でも、軍と国の両方が無条件降伏している可能性があるよね。
だとするなら、「軍の無条件降伏→国は無条件降伏してない」の論理はおかしいのではないのかな。
軍の無条件降伏と国の無条件降伏は二者択一で非両立関係であるというのなら、
上の論法は間違ってないよ。でも、その択一的非両立関係は示してないよね?これって
論理飛躍しているのわからないかい?
(国と軍の)降伏文書条約によって,少なくとも日本は「降伏」している。
あとは,条件の有無だ。条件がなければ無条件になるし,あれば有条件となる。
ところが,判例や学者が説くように,ポツダム宣言に法的に条件と呼べるものがない。
あと、テンプレだが、条約の中身を虚心に見れば、ドイツは無条件降伏してないのが明らか
無条件降伏した日本とは比較にならん
484 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 15:56:12.67 ID:xU7injEv
>>483 >降伏文書タイトル比べればわかる。
まだタイトル論に終始してるのかw
もうそれは無意味だからほかをあたりな
それと、仮にその主張どおりなら「降伏文書」が無条件であることを立証する方法が無い
タイトルのみでも決定するという主張ならば条文内部に触れずに「無条件」であることを導出できるからな
>>483 (ID:pwEBMUpQ)
では、「降伏文書」という4文字のみで日本が無条件降伏だったことを立証せよ
ハイ、盆暗ID:pwEBMUpQの負け確定w
485 :
だつおが知らない豆知識 :2013/11/16(土) 17:30:08.62 ID:sREkGAU8
486 :
だつおが知らない豆知識 :2013/11/16(土) 17:36:31.92 ID:sREkGAU8
487 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 17:41:25.91 ID:LSL4oSkG
最高裁判所第3小法廷昭和29年(あ)第4016号昭和二四年政令第三八九号違反昭和30年8月9日 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 我が国がポツダム宣言を受諾し、降伏文書に調印したことにより、無条件降伏したことは、 当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一八六二号同二四年六月一三日大法廷判決)によつてすでに認められるところである。 以上、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年八月二日 最 高 裁 判 所 第 三 小 法 廷 裁 判 長 裁 判 官 河 村 又 介 裁 判 官 島 保 裁 判 官 小 林 俊 三 裁 判 官 本 村 善 太 郎 裁 判 官 垂 水 克 己
488 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 17:44:02.20 ID:LSL4oSkG
>>482 長いから省略ないと厳しいんだよ
じゃあ、三行半の理由なし判決だがこれでいいなら全部だすけどな
ただ、「認定している」という点の判断ならこれで
>>487 で十分だろ。
「当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一八六二号同二四年六月一三日大法廷判決)によつてすでに認められるところである。 」までいっているんだから
489 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 18:26:38.98 ID:xU7injEv
>>488 >昭和二二年
これ、占領施政下だよね?
言ってる意味わかるか?
まっかーさーこわいよ〜by某判事
>昭和29年
時際法観点からの解釈なら、決定日時は昭和29年でも判断日時は昭和22年だよね?
>によつてすでに認められるところである。
判例至上主義の腐敗構図そのものだろこれ
上告審ゆえ、省略の意図は読み取っていい、それは
>>488 で言うところの
>長いから省略ないと厳しいんだよ
のとおり
ならば、最高裁の意見とて省略程度の価値に過ぎない
そうなれば、やはり、昭和22年という意味が大きい
特に、日本司法は世情の混乱を司法自ら引き起こすという疑念が闊歩していて本来の司法らしくない
俺はこやつら昭和29年の最高裁判事を名指しで批判しても苦にならない
少なくとも平成で判決された判例踏襲ではない判断をクレ
(判例踏襲でなければ結果がたまたま同じでも認めるぜ)
以上
490 :
法の下の名無し :2013/11/16(土) 18:42:50.10 ID:LSL4oSkG
はいはい。「マッカーサーの亡霊」 そういうのは陰謀論でやってくれ そして、昭和29年のまま判断が継続され、平成の世になっても判例変更なし。 これの理由も。「マッカーサーの亡霊」ww 今のところ、法的には無条件降伏は確定。 「マッカーサーの亡霊」とかいって、くそみそつけても「認定」したのは確実だから もう「認定した事実はない」とは嘘はつけないな
491 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 03:21:20.83 ID:gQWpVgtS
>>489 >俺はこやつら昭和29年の最高裁判事を名指しで批判しても苦にならない
過去の判例はその是非はともかく、吉田茂内閣と同じで、「参考意見」という程度。
当事者が不在なのに、過去の彼らの発言に法的効果はありえない。
492 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 03:27:52.72 ID:gQWpVgtS
>>459 >ソ聯領下の国後島
もしその過去の判例に法的効果があるとすれば、現在の日本政府の北方領土返還運動は成り立
たないことになる。但し誤謬であったにせよ、そう述べたという事実までは否定できない。
493 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 03:34:29.86 ID:gQWpVgtS
判例は、過去のお偉方がそう述べたという事実を示すのみ。また公職引退後は、個人発言となる。 法律というからには、法の解釈を行う人物が現役で然るべき公職についていなければならない。
494 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 03:48:14.18 ID:gQWpVgtS
法律というのは、その運用者が現役で公職についていなければならない。 聖書にはこう書いてある、コーランにはこう書いてある、だから何なのって感じ。
495 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 03:56:49.02 ID:gQWpVgtS
>>459 >ソ聯領下の国後島
「判例ガー」の立場からすれば、最高裁のこの見解を否定することはできない。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
ほら。最高裁判例がこうおっしゃったのだ。文句あるなら再審請求しかないぞw
496 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 09:00:05.59 ID:Vk2y19D6
>>490 保身に終始した裁判所の判例が何のあてになる?
保身に終始する教育は戦前から始まっているからある意味仕方ないが、腐敗構図そのものであることには変わり無い
まぁ、それはともかく
判例・司法判断において実効性を保証する法源はどこですか?(特に、条約判断の対外公表について)
これには一切答えないのな
有利と思われるもののみ対応して不利なものから逃げてないで、ちゃんと全部対応しろよw
無条件派は無条件を維持するために有条件派の芽をすべて潰す責務があるからなw
(数え切れないほどの無条件&1つ以上の有条件=全体では有条件)
>>491 ,493
>当事者が不在なのに、過去の彼らの発言に法的効果はありえない。
>また公職引退後は、個人発言となる。
趣旨には賛同できない
(過去の)彼らの発言に法的効果はありえないのは、それを保証する法源が無いから
当事者が不在かどうか・過去かどうかは、無関係
それと、公職時を含めて、彼らは発言に一切の責任を持たなくてよい
つまり、マッカーサー怖いの元で偏向判断をしても彼らは責任を持たされることは無い(←これには法源がある)
まぁ、これに加えて「先人の判断は神の判断をも凌駕する」的な法曹教育が腐敗を加速させているがな
現実に、これに染まった公務員が多いせいで、日本の対外政策のうち法的な部分は後進国に遅れを取る羽目になっている
497 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 09:20:56.12 ID:AW15rUBh
>492
571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク』の『履行セラルベク』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって
、履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320
>>571 第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州
及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、
カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連合国は
「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ連の北方領土占拠が
はなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実はこの第8項にある。なぜならソ連は、
1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさず
ポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。
498 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 09:25:29.73 ID:AW15rUBh
>494
572 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:53:49.61 ID:1TI9P9oY0
何度も言うがカイロ宣言は米英中の合意であり、ソ連は含まれていない。
米英中が領土不拡大を理念として謳ったのを、ソ連が承認したというだけのこと。
米英中が領土不拡大を謳った、それはそれでソ連邦も認めますよと、ただそれだけのこと。
ポツダム宣言がカイロ宣言を上書きするという理由で、ソ連邦がヤルタ協定で得た
領土を手放さなければならない理由はまったくない。そのような議論は国際社会でもでていない。
そもそも日本は無条件降伏と書かれたカイロ宣言を日本側から権利文書として持ちだしたら、
無条件降伏という条件付きの無条件降伏を条件付きで受諾したのかということになるww
585 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:34:22.49 ID:dNisT7320
>>572 ソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。
それはとりもなおさずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって
カイロ宣言が領土拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そして
ソビエト連邦社会主義共和国 が連合国側に加わつて、対日戦に参戦し
ポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません>494
499 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 09:32:48.72 ID:AW15rUBh
>495
>ほら。最高裁判例がこうおっしゃったのだ
わかったわかった。
あれは議論のためのネタとして提示しただけで、現在のロシア政府はそのような見解を採用していない。
別の人からの猛批判を承知で、議論を深めるためにやったことだ。
但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。
>>324
500 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/17(日) 13:40:54.42 ID:isOx86g4
またいくつか意見を述べさせてもらう。異論があれば何なりと批判して欲しい。
>>482 >ナチスドイツ関連は戦亡(国家消滅)による先占でOK
1945年6月の「ベルリン宣言」の領土規定については、敗戦国ドイツの署名が入ってないからそれだけでは法的効果は
持たないという意見もいくつか聞いている。けれども1990年の「ドイツ最終規定条約」では1945年6月の「ベルリン宣言」の
領土規定がそのまま引き継がれたのだから、いずれにしても戦争の結果としての領土移転の合法性は何ら変わらない。
つまり無条件降伏をした敗戦国に対しては、その合意の如何に関わらず、戦勝国の一方的判断で合法的に敗戦国の領土を没収できる。
また大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」は、1944年9月19日のモスクワ休戦協定によって完全に無効となっている。
中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。「休戦文書」があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。
ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
>アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
この1945年6月の「ベルリン宣言」の領土規定の法的効果は、1990年の「ドイツ最終規定条約」で再確認された。
従って1945年6月の「ベルリン宣言」の領土規定を否定するかのごとき言説は、今となってはもはや何の意味も持たない。
>>322 > 固有の領土論には、法的な理論としては決定的な欠陥があります。そもそも、『固有の領土』とは国際法上
>の用語ではないため、使う人によって、都合よく定義される言葉です。
「固有の領土」は国際法上の用語としては何の定義もされていない。従って北方領土は純粋な「降伏条件」の問題。
一般的な国際法ではなく、特別法としての「降伏条件」(休戦協定)がどうだったかが、北方領土問題の全て。
>>496 >マッカーサー怖いの元で偏向判断をしても彼らは責任を持たされることは無い(←これには法源がある)
例えマッカーサー怖いの元であったにせよ、政府首脳として発言した責任は免れないとおれさまは考える。
○吉田國務大臣 お答えいたしますが、先ほども申した通り、今日日本としてはまだ独立を回復せず、
かたがた独立して外交交渉に当る地位におりませんから、従つて、今お話のようなポツダム宣言に
違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉することはできません。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0514/00702060514009a.html 吉田茂は確かに、政府首脳の立場でこう述べた。誤謬だろうが何だろうが、政府首脳の立場でこう述べたという事実は覆らない。
江藤淳の著作も読んだが、この吉田茂総理の「無条件降伏演説」を全く取り上げてないことには大きな違和感を感じた。
>ソ聯領下の国後島
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf 最高裁判例もそうだ。誤謬だろうが何だろうが、こう述べたという「事実」までは覆せない。
501 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/17(日) 13:54:35.70 ID:isOx86g4
>今お話のようなポツダム宣言に違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉することはできません。
だがもしその見解の通りだとすれば、北方領土どころかシベリア抑留者帰還交渉さえも不可能ということになってしまう。
「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf 最高裁判例だろうが有名政治家の発言だろうが、誤謬は誤謬であり、批判的視点を持つようにしたい。
502 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 15:07:57.53 ID:gQWpVgtS
>>483 >結論。日本は国が無条件降伏。ドイツは間違いなく軍のみ無条件降伏
二 独伊の降伏
昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html
503 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 15:35:21.34 ID:Xgi2ddAV
>>501 >最高裁判例だろうが有名政治家の発言だろうが
587 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 21:55:17.04 ID:1TI9P9oY0
> ポツダム宣言はカイロ宣言を上書きしているが ソ連にとって気に入らない条項には縛られない、
>という論理だな。
そのとおりだ。
589 : 江藤淳:2011/09/16(金) 22:15:05.01 ID:dNisT7320
>>587 ソビエト連邦社会主義共和国が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイ
ロ宣言の条項に拘束されぬわけにはいきません
504 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 16:08:33.13 ID:Vk2y19D6
>>500 >いずれにしても戦争の結果としての領土移転の合法性は何ら変わらない。
降伏が存在しない領土移転の経緯はこのスレとは関係が無い
ドイツ論については他所でやれというのが俺の立場
ドイツ論と日本論はねじれの位置にあり、相容れるものは無い
>ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
>それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。
日本についてはロシア・フィンランド双方の関係地から見て赤の他人の出来事
つまり、フィンランドの権を日本の降伏の事象に置きかえることはできない
それ以前に、ドイツ論・フィンランド論は用いては成らない
>従って1945年6月の「ベルリン宣言」の領土規定を否定するかのごとき言説は、今となってはもはや何の意味も持たない。
っ時際法
そもそもスレチであるのは先述のとおりだが、加えて、これについては上記で一蹴
>特別法としての「降伏条件」(休戦協定)がどうだったかが、北方領土問題の全て。
休戦協定のベースに時際国際不文慣習法が存在する
上位に位置するのは降伏文書だが、だからといって降伏文書が全てと言い放つのは
「総加入条項があるから慣習法まで全部無効」と言い切るのはあふぉの無条件派と同じおろかな行為
再考したほうがいい
>政府首脳として発言した責任は免れない
それは政府首脳の要職にあった「個人」の問題
もちろん政府発言ではあるが、上書きはできる(現にされている)ので問題なし
いちいち取り上げたら、過去に矛盾したいくつもの発言で政府の対外発言は全て麻痺する
最新のだけ取り上げればいい
505 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 16:18:55.20 ID:Vk2y19D6
>>502 っ501
同じなので概略も省略
無条件降伏かどうかを議論している中で無条件降伏と結論を急ぐ無条件派自演の姿も滑稽だが、
ドイツは終戦時国家が存在してません
と一蹴して終わり
スレチ承知でドイツ論を掲出するなら
ドイツ国家が1949年4月30日から1949年5月6日の1日前(5月5日)に存在し続けたことを証明してもらえばいい
ちなみに、「カール・デーニッツ大統領(フレンスブルク政府)」論は、連合国から国家としての非承認を受けたためドイツ政府では無いので注意な
506 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 16:20:11.15 ID:Vk2y19D6
505を訂正 1949年4月30日→1945年4月30日
507 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 16:34:42.66 ID:gQWpVgtS
>>504 >休戦協定のベースに時際国際不文慣習法が存在する
でもフィンランドのように、休戦協定に領土割譲が明記されてたら、返還運動は不可でしょ。
508 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 16:40:59.85 ID:gQWpVgtS
>>504 >上位に位置するのは降伏文書だが、だからといって降伏文書が全てと言い放つのは
戦争の結果としての領土配分は、「国家間条約」が全てと考えて良いのでは?
日本の降伏文書も「条約」の一形態なわけだし。
509 :
法の下の名無し :2013/11/17(日) 18:13:20.11 ID:Vk2y19D6
>>507 ,508
>でもフィンランドのように、休戦協定に領土割譲が明記されてたら
フィンランドの場合、そのまま講和が条件変更なしに成立すればそうなるだろうね
だが、日本の降伏(休戦)に関して、領土移転に結びつく条項は一切存在しない(*)
>戦争の結果としての領土配分は、「国家間条約」が全てと考えて良いのでは?
降伏文書は国家間条約である、左記は同意
だが、
降伏文書はカイロ宣言に基づく領土不拡大の理が存在する
降伏文書に調印した全ての国家がその法源化された領土不拡大の理の下に置かれる(*)
(降伏文書はポツダム宣言を内包し、ポツダム宣言はカイロ宣言を内包するため)
領土拡大は領土移転によっても起きるため、領土移転そのものが降伏文書で禁じられている(各国はそれに同意している)
なお、降伏文書ではない「講和」の解釈については、別途議論するべきなので今回は議論なし
つまり、
降伏文書では領土は一切変更されない
510 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/17(日) 20:56:28.96 ID:isOx86g4
>>504 >休戦協定のベースに時際国際不文慣習法が存在する
>上位に位置するのは降伏文書だが、だからといって降伏文書が全てと言い放つのは
> 「総加入条項があるから慣習法まで全部無効」と言い切るのはあふぉの無条件派と同じおろかな行為
>再考したほうがいい
そうは思わない。大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」とやらは、慣習法としてさえも全く機能していない。
ただの「キレイゴト」であり、無意味な空作文である。
例えばドイツの場合は1945年6月ベルリン宣言において「ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は
存在していない」「アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する」と連合国間で決められ、
そしてこの規定は1990年の「ドイツ最終規定条約」でも引き継がれており、戦勝国による一方的な領土移転は合法化された。
またフィンランドの場合は1944年9月19日のモスクワ休戦協定によって、フィンランド領の一部が合法的にソ連邦へ編入された。
このように戦後世界においても、戦亡(デベラチオ)または休戦協定によって、戦勝国への領土移転は完全に合法化されている。
つまり時際国際不文慣習法としても、戦勝国が敗戦国の領土を奪い取る行為は、国際法上は何ら責められるべき点は無い。
従って「北方領土を返還しろ」の根拠としては、ポツダム宣言の降伏条件しかないと、おれさまは考えている。
何度も言うが「固有の領土」なるものは、国際法上の用語ではない。
511 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/17(日) 21:00:51.66 ID:isOx86g4
>>504 >休戦協定のベースに時際国際不文慣習法が存在する
>上位に位置するのは降伏文書だが、だからといって降伏文書が全てと言い放つのは
誤解なきよう言っておけば、国際法の一般原則としてのハーグ陸戦条約を否定するつもりはない。
けれどもハーグ法には、戦勝国が敗戦国の領土を奪うことを禁じた条項は無いはずだ。
512 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/17(日) 21:10:49.64 ID:isOx86g4
>大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」
米英はそれを主張する以前に、ハーグ陸戦協定を遵守せよ。ハーグ法さえ守らない国際法破りの常習犯が、
ソ連の東欧支配にケチをつける資格は無い!
二、国際法による評価
原子爆弾の投下は、当時日本国と交戦国の関係にあつた米国によつてなされた戦闘行為であるが、
それは当時の実定国際法(条約及び慣習法)に反する違法な戦闘行為である。
(一)(1) まず、セント・ペテルスブルグ宣言(一八六八年一二月一一日)は、文明国の進歩に伴つて
できるだけ戦争の危機は制限されなければならず、戦争における唯一の正当な目的は敵の兵力を弱
めることであり、その目的を達するためにはなるべく数多くの人を戦闘の外に置き、そして戦闘外に置か
れた人の苦痛を無益に増大したり落命を必然とする兵器の使用はこの目的の範囲を超えるものであつて、
このような兵器の使用は人道に反するものとして、締盟国相互が戦争をする場合には、軍隊又は艦隊をして
四○○グラム以下で爆発性の、又は燃焼性の物をもつて充てた発射物の使用の自由を放棄することを約している。
(2) 次いで、一八九九年に制定されたヘーグ陸戦条規は、陸戦法一般に関する法典であるが、
その第二二条において、特に禁止するものとして、毒又は毒を施した兵器の使用、不必要な苦痛を与える兵器、
投射物その他の物質の使用を挙げ、第二五条において防守せざる都市の攻撃又は砲撃を禁じ、第二六条に
おいて砲撃の際は事前通告を必要とするものとし、また第二七条においては攻撃の目標は軍事目標に限る
べきことを規定している。
(3) 第二回ヘーグ平和会議において採択された特殊弾丸(通称ダムダム弾)の使用禁止宣言(一九○七年)、
ジュネーブで採択された毒ガス等の禁止に関する議定書(一九二五年)の解釈からも、同様の結論が生ずる。
原爆判決(下田事件 下田判決) 全文
http://www.geocities.jp/bluemilesjp/genbaku.html >休戦協定のベースに時際国際不文慣習法が存在する
また東京裁判は明らかな事後法による戦勝国の一方的な断罪であり、時際国際不文慣習法にも反する。
ソ連の東欧支配にケチをつける前に、米英こそ自分の襟元を正せといいたい。
・・・・批判があれば何なりと。
513 :
法の下の名無し :2013/11/18(月) 03:09:16.86 ID:jviXS9eR
大西洋憲章の「領土不拡大の原則」だが、あれを国際法の一般原則としてしまうと、 1944年9月19日のモスクワ休戦協定は成り立たないことになってしまう。 これではフィンランドにとっては非常に酷だ。
514 :
法の下の名無し :2013/11/18(月) 03:19:14.17 ID:jviXS9eR
1944年9月19日のモスクワ休戦協定は、領土割譲をも含めて、フィンランドの名誉である。 それを真っ向から否定するかのような「領土不拡大の原則」は、全くの無効。
515 :
法の下の名無し :2013/11/18(月) 03:27:42.25 ID:jviXS9eR
カレリアとベッツァモは、フィンランドからソ連邦への「贈り物」である。 これは個人の関係で例えてみれば自明。個人の私有物を他人に差し出して、何が悪いのか。
516 :
法の下の名無し :2013/11/18(月) 03:41:45.50 ID:jviXS9eR
ドイツの場合は戦亡(デベラチオ)に伴う、戦勝国による一方的な領土収奪であったが、 統一ドイツはそれをも追認しており、ソ連邦の北プロイセン併合は正当かつ合法。
517 :
法の下の名無し :2013/11/18(月) 07:05:08.51 ID:scnqN6qW
>>510 >そうは思わない。大西洋憲章で謳われた「領土不拡大の原則」とやらは、慣習法としてさえも全く機能していない。
>ただの「キレイゴト」であり、無意味な空作文である。
明文法として記載されている
却下
>>511 >ハーグ法には、戦勝国が敗戦国の領土を奪うことを禁じた条項は無いはずだ。
降伏文書は禁止の法源である
この点に関しては慣習法より上位の法に明記がある
誤解を含ませているのはコテハン、お前だ
>>512 >ソ連の東欧支配にケチをつける資格は無い!
第二次世界大戦中、ハーグ陸戦協定・もしくはその前身の不文法を遵守した国は存在しない
ソ連も同様であるため、却下
>>513 ,514
本人たち(フィンランド・ロシア国境周辺)の解釈に他人(日本)が口を挟む意味は無い
フィンランド論はスレチというのはこういう意味でもある
当事者同士のみの法解釈に無関係他国民が口をはさむのはただの内政干渉である
>>516 >戦亡(デベラチオ)に伴う、戦勝国による一方的な領土収奪
戦亡という結果については戦争自体が平時国際法違反ゆえ各国相殺
ゆえに、ナチスドイツは自然消滅
結果に伴ってできた無主地であるドイツ地域については、
・連合国の先占の後地域住民に政権を引渡し東西ドイツ独立
・無主地のまま連合国が施政権のみ適用の後、地域住民が建国
のいずれかでよい
いずれの場合でも、ナチスドイツ消滅から住民の建国に至るまでの間、ドイツ地域住民による国家は存在していない
518 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/18(月) 11:09:19.39 ID:G1d6yIe3
内ゲバと呼ばれようが、再反論しておく。先にやったのは良いが後にやったのは悪いという理屈は承諾できない。
>>517 > 明文法として記載されている
> 却下
領土不拡大を明文化した「大西洋憲章」についてだが、この理屈に従うなら、この声明以前にやった領土拡張は良いが、
その以後にやった領土拡張は悪いということになる。こんなのは全くのダブルスタンダードで、国際法とは程遠い屁理屈だ。
これはアジア太平洋戦争において、日本の軍政支配は悪だが、ヨーロッパの植民地支配は善だというのと似ている。
メッセージの中では「日本で毎年行われる北方領土の日は、我々の感情を深く侮辱するものだ」と述べられている。
メッセージ作成者らは又、次のように主張している―
1905年のポーツマス平和条約締結交渉で、日本代表団長の小村壽太郎首席全権は「戦争は、
あらゆる条約を抹消するものだ。ロシアは敗北した。形成された状況に立脚しよう」と述べた。それゆえ、
現在の国境が、第二次世界大戦の結果によって決定したものであることは全く当然の事ではないだろうか。
http://japanese.ruvr.ru/2012/02/06/65446360.html 上はロシア国営放送でプロパガンダの色彩も強いが、それでも明治以来の日本が国策として領土拡張を続けて
きたことは否定できない。日本とて何も潔癖だったというわけではないのだ。特に韓国などは今なおしつこくしつこく
「日本帝国主義の植民地支配の罪業」がうんたらかんたらの反日教育を続けて止まない。おれさまは渡辺ミッチーとは違い、
韓国併合を「円満だった」とは考えない。韓国の抗日義兵闘争を日本軍が武力弾圧した「戦争の結果」だ。
>この点に関しては慣習法より上位の法に明記がある
>誤解を含ませているのはコテハン、お前だ
慣習法より上位の法に明記がある=ポツダム宣言受諾は決して「無条件降伏」ではなかった、という理解でよろしいか?
・・・・異論や批判があればまた何なりと。
519 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/18(月) 11:16:00.46 ID:G1d6yIe3
520 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/18(月) 11:34:48.60 ID:G1d6yIe3
原爆投下が純粋に「国際法」の問題であるのに対し、北方領土は純粋に「降伏条件」の問題と考える。 小村寿太郎はポーツマス会談で、戦争の結果としての領土移転は合法だと強く主張した。 大西洋憲章の領土不拡大がどうたらで、先にやったのは良くて後にやったのは悪いなんて屁理屈。 ロシアに対して主張するならば、専ら日ソ中立条約違反とポツダム宣言違反。条約を守らない国は信頼できない、 だから北方領土返還運動についても一定のご理解を頂きたい、と。
521 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/18(月) 20:50:53.03 ID:G1d6yIe3
領土不拡大を明文化した「大西洋憲章」だが、おれさまとしてはこの理屈には全く承諾できない。
そもそもアメリカもイギリスも百年単位で領土拡大政策をやってきたのに、自分たちが先にやったことは棚に上げて、
後から他の国が同じことをやるのは悪だなんて屁理屈。
イギリスとオランダは東京裁判でアジア太平洋戦争における日本の軍政支配を激しく非難したが、
それと同時期に自分たちは「アジアの再植民地化」を目指して、インドネシア人を80万人虐殺している。
>>504 >休戦協定のベースに時際国際不文慣習法が存在する
>上位に位置するのは降伏文書だが、だからといって降伏文書が全てと言い放つのは
> 「総加入条項があるから慣習法まで全部無効」と言い切るのはあふぉの無条件派と同じおろかな行為
>再考したほうがいい
降伏文書が全てと言い放つつもりもなければ、時際国際不文慣習法を無視するつもりはない。
>>351 でも述べたが、ポツダム宣言第九条を抜きにしても、シベリア捕虜の長期抑留は不当と考える。
正当な理由無く他国の兵隊を長期抑留するのは、国際慣習法という観点からしても不当であり、
これは
>>318 の判例が述べている通り。但しシベリア抑留兵が捕虜か否かというのはただの言葉遊びで、
あれの問題は抑留が長期にわたったこと。捕虜だろうが何だろうが、早期に帰国できれば問題ない。
八について
いわゆるシベリア抑留に関し、エリツィン・ロシア連邦初代大統領は、平成五年十月の我が国への
公式訪問の際、ロシア政府及びロシア国民を代表してこの非人間的な行為について謝罪の意を表明した。
エリツィン・ロシア連邦初代大統領のこのような率直な発言は、日露両国民の精神的和解の基礎を築くも
のとして高く評価されるものと認識している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166197.htm シベリア抑留捕虜の帰国が遅れたことに関しては、むろん旧ソ連は外交上道義上の責任を負うわけだが、
エリツィン大統領は謝罪している。これに対しアメリカは国際法違反の原爆投下を謝罪していない。
522 :
法の下の名無し :2013/11/18(月) 21:35:14.98 ID:C9JJlm+4
>>518 >こんなのは全くのダブルスタンダードで、
当事者が(今までになかった)制約を新たに科しただけのこと
当事者たる連合国の勝手だが、「当事者の合意のもの」だ
ダブルスタンダードではなく、流れが変遷した(新たな流れに変わった)だけのこと
ソ連はそれに乗った、その事実が存在する、それだけのこと
過去はよかったが今は悪いなんて事例はごまんとある
したがって、論拠不在ですべて却下
>1905年のポーツマス平和条約締結交渉(略
>それでも明治以来の日本が国策として領土拡張を続けてきたことは否定できない。
40年もたてば、よかったことが悪くなることはごまんとある
その40年の間に、連合国はカイロで「こういう流れを作りましょうと提唱し、それに賛同する国があった:」ということ
ソ連は、追認とはいえ「賛同した当事者」
ソ連は1945年当時において、領土拡大は国際法の観点からは外れる考え方と成った、ということで決まりだ
それを「自分をごまかして」まで否定するスターリン一派が惨めだわw
それを引き継ぐ深夜菌は程度が知れる、ロシアの恥だろw
これも論拠不在になるので、すべて却下
>韓国併合を「円満だった」とは考えない。
だが、国際的には認められる方向だったようだ
数年で連合国の考えは変わったようだがw
まぁはっきりいえるのは
事象が円満であるなんて意味はこのスレの議論に必要ない(戦争は円満であるはずが無い)
>慣習法より上位の法に明記がある=ポツダム宣言受諾は決して「無条件降伏」ではなかった、という理解でよろしいか?
ちゃんと議論相手を見てるか?
有条件降伏の論拠は、俺と他の有条件降伏論者で若干の違いが有ると認識した上での発言かを一度確認しておこう
無条件派も含めて
有条件派だという単純な理由だけで一把にされては辛亥だ
無条件を維持しなければならない無条件派は一枚岩でなければならないが、条件をどこかに見出せばいい有条件派はあえて足並みを揃える必要は無いだろ
523 :
法の下の名無し :2013/11/18(月) 21:50:46.14 ID:C9JJlm+4
>>520 降伏文書にまつわる話ゆえ、国際法の問題
アプローチの違いは(取り扱う法観点が違うゆえ)認めるが、純粋かどうかなんてのは議論を挟む余地なく意味が無い
>条約を守らない国は信頼できない、
>だから北方領土返還運動についても一定のご理解を頂きたい、と。
(北方領土返還は)一定のご理解ではなく、正しい国際法適用の姿
正確には、北方四島返還ではなく、「不法占拠に対する即時退去命令をロシアに通告」である
それができない日本政府は司法同様腐っているがなw
>>521 >これに対しアメリカは国際法違反の原爆投下を謝罪していない。
スレチに成るゆえあえて語ってなかったが・・・・おれは原爆自体を国際法違反だとは思っていない(註:国際法違反だがそれだけを取り上げる意味は無いということ)(ただし、時際法観点での話)
原爆は、「ただの大型の爆弾」
国際法違反を問うべきは「無差別爆撃(無目標爆撃)」であり、原爆はその手段の一つに過ぎない
近年ようやく制限された「クラスター爆弾」と考え方は同じ
無差別爆撃について謝罪の要求が無いのに原爆だけ謝罪要求が出ることに俺は強い不快を感じている
これを突き詰めれば戦争中(非停戦時)の結果、ということ
アメリカは原爆に対する謝罪はまったく必要ない
(もしくは本土爆撃を含めてすべてを謝罪する必要がある・・・・のどちらか)
もちろんのことだが、原爆が仮にソ連が落としたものであっても同じことを言うつもりだ
524 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/18(月) 21:52:43.59 ID:G1d6yIe3
>>522 >ダブルスタンダードではなく、流れが変遷した(新たな流れに変わった)だけのこと
>ソ連はそれに乗った、その事実が存在する、それだけのこと
ソ連は大西洋憲章の領土不拡大原則をそのまま承認したわけではなかったはずだが?
ソ連邦政府は、上記の諸原則を実際に適用するに当っては、夫々の国家の事情、
必要性及び歴史的特殊性が必ず考量されるべきであることを念頭におきつつ、これらの諸原則の
首尾一貫した実現は、ソ連邦政府及びソ連邦国民による最も熱烈な支持を得ることを右諸国家
に保証する旨を声明することが必要であると考える。
ロンドン同盟国会議における大西洋憲章への参加に関するソ連邦政府宣言
(一九四一年九月二十四日)
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/19410924.htm >有条件派だという単純な理由だけで一把にされては辛亥だ
そこは失念してた。有条件だろうが何だろうが、間違いがあればいくらでもご指摘願いたい。
525 :
法の下の名無し :2013/11/18(月) 22:18:30.72 ID:C9JJlm+4
>>524 >ソ連は大西洋憲章の領土不拡大原則をそのまま承認したわけではなかったはずだが?
さすがにこれはウケル
では決定的反論を
ポツダム宣言を追認した時点で「国家として承認」以外はねぇよ
以下、そうでないとするならだが・・・・
カイロ宣言はソ連の解釈違いで不成立→ポツダム宣言は不成立→降伏文書は不成立(*)、となり
(*:降伏文書はポツダム宣言を、ポツダム宣言はカイロ宣言を内部に構成しているため)
ソ連は不成立を認知しながら降伏文書条約に調印したことになる
ソ連(スターリン)は「究極の世界の恥・無知・下衆」国家(指導者)だ
という流れになる
ソ連は承認していたと認めたほうがソ連のためにも良いんだぜw
526 :
法の下の名無し :2013/11/19(火) 08:33:29.94 ID:PDPrYXOY
北方4島はどう考えても国際法上は日本領だということが再確認できた。 領土割譲を承認したフィンランドやドイツを出した時点で、だつおは敗北した。 フィンランド・ドイツの領土割譲は、割譲する側の同意があってはじめて割譲が合法になるケースであって、 だつおは日本の北方領土返還要求の正統性を逆に証明していることに気づいていないw
527 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/19(火) 15:21:48.44 ID:Cij8xs+1
>>525 >ポツダム宣言を追認した時点で「国家として承認」以外はねぇよ
この点は全く異論は無い。但し、
>ソ連は不成立を認知しながら降伏文書条約に調印したことになる
これについては、
>>406 でも述べたとおり、米英もソ連も同罪であり、雁首揃って目くそ鼻くそ。
528 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/19(火) 15:47:45.31 ID:Cij8xs+1
>>526 >フィンランド・ドイツの領土割譲は、割譲する側の同意があってはじめて割譲が合法になるケースであって、
ドイツの場合は戦亡(デベラチオ)に伴い、領土割譲は連合国側の一方的判断で決められたケースで、
「割譲する側の同意」など一切無かったわけだが?
482 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2013/11/16(土) 15:39:32.68 ID:xU7injEv [2/4]
>>476 略した部分が重要だな
>ポツダム宣言を受諾して連合国に対し無条件降伏をした…以上から、原告の請求は認められない。
…を略さずに全文開示してみろ
そこが君の主張の矛盾点に成るからw
恣意的に抜粋してまで議論を優位に進めたい浅薄さの露呈
取るに足らん
>>479 >「ベルリン宣言」の領土規定は、ドイツの署名が入っておらず
ナチスドイツ関連は戦亡(国家消滅)による先占でOK
先占は4カ国によってなされ、その後2カ国の建国とともに事実上の権利委譲がなされた
戦亡を企てること自体は同義的な反論はあるだろうが、戦亡が成されること自体は何の時際法にも違反しない
>相手国の同意なくして他国の領土を占領できる慣習法が1945年には存在しない
上記により論拠不在となる
新たな論拠の提示を要求する
>>480 新生ドイツの好意、でOK
国家としてはナチスドイツを継承していないから、一定のけじめをつけたというほうが妥当
ドイツ国民(地元民)の権利を封じたともいえるが、大きな問題も起きていなかったので確認の意味にしかならない程度の事象
ちなみに、
>相手国の同意なくして他国の領土を占領できる慣習法が1945年には存在しない。
は、事例そのものが存在しないので、相手に惑わされないように
529 :
法の下の名無し :2013/11/19(火) 17:00:07.71 ID:9Pqz4d2Z
>>528 西ドイツ政府は1970年の独ソ武力不行使条約締結以前はソ連・ポーランドなどの併合を一切認めず、
不法占領としていた。1970年に事実上の承認を与えたが政権内部でも様々な議論がアリ、
最終的な合意は1990年。これによって、ドイツの東部国境は画定した。
従って1990年ないしは1970年以前のドイツ東部領土のソ連・ポーランド併合は
国際法上は違法。
530 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/19(火) 17:56:53.65 ID:Cij8xs+1
1990年ないしは1970年以前のドイツ東部領土のソ連・ポーランド併合は国際法上は違法だったが、
最終的な合意は1990年。これによって、ドイツの東部国境は画定した。
従って第二次世界大戦の結果としてのドイツ東部領土のソ連・ポーランド併合は、国際法上は完全に合法である。
こいつは面白れぇwww
>>500 でも述べたが、1945年のベルリン宣言の領土規定「アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの
領域と境界を設定する」については、1990年の「ドイツ最終規定条約」で何の変更も無いことが再確認された。
つまり1945年6月の「ベルリン宣言」の領土規定の変更は絶対に有り得ないことが再確認された以上、
「1990年ないしは1970年以前のドイツ東部領土のソ連・ポーランド併合は国際法上は違法」などという言説は、
あんたの脳内独自論でかつ無意味な言葉遊びにしかならないってこった。
おい、何とか言えよ、おい!
531 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/19(火) 18:02:44.15 ID:Cij8xs+1
>>526 >フィンランド・ドイツの領土割譲は、割譲する側の同意があってはじめて割譲が合法になるケースであって、
フィンランドは休戦条約による割譲、ドイツの場合は戦亡(デベラチオ)による割譲。
両者を混同してはいけない。
532 :
法の下の名無し :2013/11/19(火) 20:38:48.54 ID:JD4yoDuK
>>527 >>ソ連は不成立を認知しながら降伏文書条約に調印したことになる
>これについては、
>>406 でも述べたとおり、米英もソ連も同罪であり、雁首揃って目くそ鼻くそ。
「ソ連が承認をして無いという前提で」糞と言っているということでいいか?
ソ連が非承認→米英云々
ソ連が承認→上記は無し
非承認の場合:米英はソ連が離反する可能性まで見たとしても、確実に離反をする由までは見抜くことは不可能
したがって、単独で離反を行ったソ連(スターリン)は「究極の世界の恥・無知・下衆」国家(指導者)だということになる
承認の場合:北方四島の降伏文書違反を認識できない現ロシアは「究極の世界の恥・無知・下衆」国家だということになる
いずれにしても、漁夫の利のみを追求するスターリニズム・ロシアに法の正義は無い
533 :
法の下の名無し :2013/11/19(火) 20:55:53.58 ID:JD4yoDuK
>>526 旧ナチスドイツ領は終戦時は存在していない
また、旧ナチスドイツを継承する国家も存在していない
>割譲する側の同意があってはじめて割譲が合法になるケース
同意をする「側(註:国家)」が存在しないケースゆえ、論拠不在
ソ連はドイツの4分の1を自国にできるチャンスを不意にした愚か者w
なぜフレンスブルク政府を承認しなかったのかをソ連は見誤った、至上最笑の国家主演の喜劇
534 :
法の下の名無し :2013/11/19(火) 21:47:34.76 ID:XOficJnA
フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらかの根拠が
あるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った
義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
実質、報復であるこのような日本政府の態度は、日本とその諸隣国との関係の尖鋭化、極東における情勢の
紛糾をもたらすものであると見るのは困難ではありません。
日本政府の領土要求を根拠付けるためになされている牽強附会な論拠を完全に覆す数々の歴史的事実および
文書を改めて現在取り上げる必要はありません。
しかし、私はこれらの事実をおよび文書の若干について想起してみたいと思います。
日本の降伏条件の基礎となった連合国のポツダム宣言は、日本の主権を本州、北海道、九州、
および四国の諸島ならびに若干の小島に極限しています。
日本政府は、降伏文書に調印して、同政府およびその後継者が誠実にポツダム宣言の諸条件を履行するで
あろうという誓約をしました。
千島諸島が日本の主権下に残された領土の中から除外されている限り、日本政府の側から千島諸島に対する
現在の要求は、上述の誓約に反するものであります。
日本政府が千島諸島に対するすべての権利、権原および請求権を放棄しながら、今この諸島に対する要求を
あえてするという事実は、疑惑を生ぜしめざるをえません。
千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約には、この諸島がいかなる国に帰属するべきか記載され
ていないので、問題は未解決であるかのようなに主張されています。
日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりであるのに、日本政府はソ連の
極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とした軍事基地に加え、千島をも新たな
軍事基地とすることを反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか?
しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の
帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html
535 :
法の下の名無し :2013/11/19(火) 21:50:33.58 ID:XOficJnA
>>532 >「ソ連が承認をして無いという前提で」糞と言っているということでいいか?
「ヤルタ協定」は米英ソの合意なので、米英ソで雁首揃えて大西洋憲章を反故にしたと言える。
536 :
法の下の名無し :2013/11/19(火) 21:56:51.01 ID:XOficJnA
>これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。 大西洋憲章の「領土不拡大の原則」とやらは、ヤルタ協定という米英ソの合意で潰された。 その上で、北方四島に関する日本政府の主張は、何に基づくのかってとこ。
537 :
法の下の名無し :2013/11/19(火) 21:59:30.38 ID:5yfl2CUj
>だつお >あんたの脳内独自論でかつ無意味な言葉遊びにしかならないってこった。 当時の西ドイツ政府がそう言ってたのであって、おまえさんの『フィンランドガー』とは 違う。反論はドイツ外務省にどうぞ。 >フィンランドは休戦条約による割譲、ドイツの場合は戦亡(デベラチオ)による割譲。 よろしい。 ならば、条約で領土移転も、戦亡もなかった日本の4島返還要求は正当で、 ソ連の4島併合は法源が無く、国際法上違法だ! だつお、日本の4島編k何要求の正統性を証明してくれて有難う!
538 :
法の下の名無し :2013/11/19(火) 22:06:03.94 ID:5yfl2CUj
あらら、4島返還要求、ね。誤植すまん。
539 :
法の下の名無し :2013/11/19(火) 23:55:55.45 ID:JD4yoDuK
>>535 その考え方に異論はあるが、それはさておいて
そうならば、米・英・ソいずれも糞でどんぐりの背比べ
比較するまでもなくソ連は糞
で良いってことだろ
ソ連だけを持ち上げる理由はこれでなくなった
で、降伏文書違反は
ロシアのみ現行犯(ほかはあったとしても時効)
540 :
法の下の名無し :2013/11/19(火) 23:58:37.26 ID:JD4yoDuK
>>537 四島における日本領の正当性の確保と同時に、無条件派は矛盾を新たに拾うことになる
深夜菌:無条件降伏したことを思い出せ(北方四島は無条件降伏の事実によりロシア領だ)
この発言を論破できない限り無条件派は矛盾による論理崩壊という最も惨めな負け方をする
深夜菌:無条件降伏によって北方四島はロシア領だ
無条件派:無条件降伏しても北方四島は日本領だ
無条件派の次の相手は有条件派ではなく深夜菌(ロシア国家)だ
がんばれw・・・・といいたいところだが、この先は無条件派も該当スレでやってくれ
541 :
法の下の名無し :2013/11/20(水) 02:31:50.88 ID:H8IJ8+iE
>>539 > そうならば、米・英・ソいずれも糞でどんぐりの背比べ
> 比較するまでもなくソ連は糞
全くその通りであるが、ソ連の対日参戦は、「ヤルタ協定」で米英がソ連に依頼したもの。
これに対してベトナム戦争の韓国は、頼まれもしないのに自ら進んで参戦した。
但しソ連の場合、日ソ中立条約を踏み倒したという点で、信頼できない国ともみなされよう。
更に言えばポツダム宣言を無視して、「日本が無条件降伏した結果だ」
と今なおそう主張して北方四島併合を正当化しているロシアは信頼されない。
542 :
法の下の名無し :2013/11/20(水) 07:51:16.28 ID:eN/F5ogD
>>541 >全くその通りであるが、ソ連の対日参戦は、「ヤルタ協定」で米英がソ連に依頼したもの。
>これに対してベトナム戦争の韓国は、頼まれもしないのに自ら進んで参戦した。
依頼のあるなしにかかわるものでもなかろう
きっかけなんてのは時事ネタに過ぎん
参戦決断自体はその国家の意思
ベトナム戦争の韓国も、ヤルタ協定のソ連も、満州事変の日本も、台風で自滅した元寇も、どんぐりの背比べ
543 :
法の下の名無し :2013/11/20(水) 08:01:26.69 ID:eN/F5ogD
米国などのほとんどの国は侵略を否定しなるべくもとの領土区画に戻そうとしている しかし、ソ連を含む一部の国は侵略戦争を肯定し第二次世界大戦を利用・逆利用している (大日本帝国も侵略側に分類) 参戦経緯を問うのであれば、決断に至る理由ではなく、参戦後の真の理由を問うべき 米国は侵略の意思は薄かった ソ連は侵略の意思が濃かった(っていうか、漁夫の利しか考えていない) スレチに成るが、道義的見地をあえて主張するのであればこの差は大きい
544 :
法の下の名無し :2013/11/21(木) 08:20:31.58 ID:xxHMM3Rz
ここで無条件派が巻き返しを計るとすれば、吉田茂内閣のように、北方領土については、 「返還しろ」ではなく「好意にすがって譲り受ける」のだと主張することだ。 現在の日本政府はその様な見解を採用していないが、「無条件降伏」論として筋を通すなら、それしかない。 ソ聯領下の国後島 ソ聯領下の国後島 ソ聯領下の国後島 ほら。最高裁も「 ソ聯領下の国後島 」と述べておる。法学徒としては我が意を得たりであろう。
545 :
法の下の名無し :2013/11/21(木) 08:52:27.06 ID:1sMn5L7u
>>544 571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク』の『履行セラルベク』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって
、履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320
>>571 第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州
及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、
カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連合国は
「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ連の北方領土占拠が
はなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実はこの第8項にある。なぜならソ連は、
1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさず
ポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。
546 :
法の下の名無し :2013/11/22(金) 20:02:38.60 ID:fiKadT5Z
条約の最終解釈権をもつ裁判所が無条件降伏を認定した以上、もうお前らがどうピーピーわめいても無条件降伏できまり 二国間条約は結局当事国の解釈が最優先。赤の他人のお前らが横から口を出すことはできない
547 :
法の下の名無し :2013/11/22(金) 20:38:10.30 ID:fiKadT5Z
>>491 ここは法学板だぞ?
憲法76条により、条約の終局的解釈権は司法権にある。よって、これで日本の条約の見解はFA。
裁判官が引退したら意味がなくなる?はあなにいってるんだ?
もちろん、判例変更があれば別だけどな。残念だが平成の世まで、この判例は平成まで政府・裁判所に維持されている。
548 :
法の下の名無し :2013/11/22(金) 21:04:51.64 ID:YSxvlbzA
>>540 >この発言を論破できない限り無条件派は矛盾による論理崩壊という最も惨めな負け方をする
無条件降伏論争は個人的に興味が薄いのと、過去スレでもほとんど決着がついているので、
このスレには参加しない。本来の巣に戻るよw
このスレで名無しのだつおの自演を発見した後 もしやと思って このスレを覗くと、
やっぱりだつおが同じ小細工してやがるw だから、俺の知らんとこで使うな!と。
このスレも政治思想板もだつおの行動チャックのためにたまに巡回のみにとどめる。
君の投稿は昨日初めて読ませてもらったが、以上! とか勝利宣言が多いが、あまり中身が無い。
討論相手から論破されている箇所が多い。←第三者から見て
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf >ソ聯領下の国後島
だつおと仲良く、有条件派の矜持を見せてやれw。無条件派をコテンパンにやっつけて、
「ソ聯領下の国後島」が「日本領下の国後島」に書き換えられる日が来るといいねwwww
549 :
法の下の名無し :2013/11/22(金) 21:48:14.26 ID:vyXcO6uD
ID:fiKadT5Zと ID:YSxvlbzAは、おそらく名無しだつおの自演レス。 もういくらなんでも、そのパターンの煽りは飽きた。
550 :
法の下の名無し :2013/11/22(金) 21:54:16.53 ID:vyXcO6uD
ID:fiKadT5Zと ID:YSxvlbzAは、過去に何度も見てきたんでだつおか何かの煽りだとしか思えん。 けれども煽りにしてもワンパターンかつ陳腐すぎ。もうちょつと工夫が欲しい。 日本が無条件降伏したか否かは別として。ちなみに俺は無条件降伏というのが多数意見と思う。
551 :
法の下の名無し :2013/11/22(金) 23:05:41.95 ID:Nlk3JyzD
>>546-547 国権の最高機関は立法
司法の判断は立法の参考にしかならんよ
現に一票の格差違憲状態を軽視する発言が簡単に出てるだろ、立法構成員から
日本国家の司法という名のつく「駄犬」は、立法に媚びて違憲だと言い切れないじゃないかw
それが14人中11人も居るんだぜw
>最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 (81条)
つまり、最高裁は「憲法(憲法下の法律等)に適合するかどうかのみを焦点」に権利を発動することを有する
裁判所による条約の解釈は、それが憲法に適合するか否かを判断するに過ぎない
つまり、裁判所が独自に条約の解釈を生むことはできない
無条件派は判例が無条件降伏の認定としているが、認定権は裁判所には存在しない
条約においては、裁判所はすでに解釈されたものが憲法に即しているかどうかを判断することのみ可能である
条約の解釈そのものは行政が担うと日本法に定められている
その判断が憲法に則しないと司法が判断したとき、条約は無効となる(条約を国内法に修正したものが無効になる)
つまり、
裁判所が降伏文書に対して無条件降伏と称したものは、すべて憲法(76条の司法権)の保護下に無い傍論である
>>550 ちなみに〜はいいが、論拠は?
多数派論理は無条件派に工作の実績があるからやめたほうが良いぜ
552 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 02:22:15.52 ID:Zv2UdCs2
553 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 02:36:44.31 ID:Zv2UdCs2
昭和34年02月25日、確かに最高裁はこう述べた。これは公式判例集でも残っておる。
しつこいようだが、こう述べたという「事実」は、絶対に消すことはできない。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf >ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
「判例ガー」を言い立てる自称法学派には、この最高裁判例でお返事をするしかない。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
ほら、最高裁判例はこう述べておるぞよ。再審請求するのかい、と。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
(皮肉な意味で)良い判例なので、大きく大きく取り上げるようにしたい。
554 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 08:23:30.82 ID:dxEJdUTh
>>552 571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク』の『履行セラルベク』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって
、履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。
584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320
>>571 第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州
及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、
カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連合国は
「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ連の北方領土占拠が
はなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実はこの第8項にある。なぜならソ連は、
1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさず
ポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。
555 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 08:28:06.14 ID:dxEJdUTh
大きく大きく取り上げるようにしたい
572 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:53:49.61 ID:1TI9P9oY0
何度も言うがカイロ宣言は米英中の合意であり、ソ連は含まれていない。
米英中が領土不拡大を理念として謳ったのを、ソ連が承認したというだけのこと。
米英中が領土不拡大を謳った、それはそれでソ連邦も認めますよと、ただそれだけのこと。
ポツダム宣言がカイロ宣言を上書きするという理由で、ソ連邦がヤルタ協定で得た
領土を手放さなければならない理由はまったくない。そのような議論は国際社会でもでていない。
そもそも日本は無条件降伏と書かれたカイロ宣言を日本側から権利文書として持ちだしたら、
無条件降伏という条件付きの無条件降伏を条件付きで受諾したのかということになるww
585 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:34:22.49 ID:dNisT7320
>>572 ソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。
それはとりもなおさずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって
カイロ宣言が領土拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そして
ソビエト連邦社会主義共和国 が連合国側に加わつて、対日戦に参戦し
ポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。
556 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 08:46:43.28 ID:/i1P6/jJ
>>552 施政下にある・領土である・・・・のいずれの判断だったとしても、その判断は憲法以下の各法に照らしたもの
独自の解釈を新たに生んだのではなく、既成の事実を既成の法に照らしたものだから問題は無い
新規の権利の判断と誤解されがちだが、新規の権利は既存の権利の再判断
無条件降伏かどうかという点については、権利でも既成の事実でもない条約の新解釈
ゆえに司法が率先して条約判断を行う権利は憲法下のすべての法に存在しないので傍論
>>553 >こう述べたという「事実」は、絶対に消すことはできない。
これは、逆の事実を「述べれば」矛盾が生じるため、論拠にならない
述べること自体は自由である(裏返せば、無責任)ため、論拠に値しない
それが論拠になるのは、正式見解として現在も同じ主張が成されるかどうかにある
>ソ聯領下の国後島
上記については、立法が完全否定している
再審請求するまでもなく、国権の最高機関である立法の勝ち
むしろ、当該法が違憲であるという審査の請求が必要である
>>555 カイロ云々はポツダム宣言に内包されており、ポツダム宣言に参加したソ連はその制限から逃れることはできない
以上、終了・・・一蹴だなw
メリットだけ享受してデメリットに文句を言うのは餓鬼と同じ
なるほど漁夫の利zmスターリンを如実に現したということかw
がんばれ〜
557 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 09:46:43.93 ID:Zv2UdCs2
>>556 >カイロ云々はポツダム宣言に内包されており、ポツダム宣言に参加したソ連は
>その制限から逃れることはできない
だが「カイロ宣言」の領土規定をそのまま解釈すれば、台湾は中国領ということになってしまう。
台湾は中国領土として、北京政府の行政支配下に置かれることになるのだろうか。
558 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 10:07:55.83 ID:Zv2UdCs2
>台湾は中国領土として、北京政府の行政支配下に置かれることになるのだろうか。 この点において、ポツダム宣言の領土規定は怪しい。ポツダム宣言そのものを無効と言い張るか。 「マイナス条件」論もいくつか聞いているが、台湾の帰属問題は「マイナス条件」 でも避けては通れない。台湾は中国領なのか否か、「マイナス条件」とやらを強いられた 日本としてはどういうふうに解釈したらいいのか。台湾は中国領土だと公言するのか。 またそのような声明を本当に出したら、台湾という外国への不当な内政干渉になりはしないか。 あるいはカイロ宣言には「日本の無条件降伏」が謳われてるのだから、 無条件降伏をした敗戦国日本は、北方領土どころか台湾についても黙れってか? けれども外国記者から、台湾の帰属権について日本政府の公式見解を聞かれたらどうするのか。
559 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 10:16:44.95 ID:Zv2UdCs2
ポツダム宣言には領土問題をはじめ、一般的な国際法とは異なる「降伏条件」が含まれてる。 従って「国際法上当たり前のことしか書かれていない」との言説は全く成り立たない。 北方領土は誰にでもわかる一例だが、台湾の帰属問題もポツダム宣言の降伏条件である。 「カイロ宣言に書いてあるから台湾は中国領」なんて北京政府の主張を、日本政府が認めるのか。
560 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 12:53:18.38 ID:UvKUf1QZ
札幌地方裁判所平成15年(ワ)第2636号損害賠償請求事件平成19年6月15日 被告は,上記のとおり,昭和20年(1945年)8月15日にポツダム宣言を受諾して無条件降伏し,同年9月2日に降伏文書に調印したが, スイス及びスウェーデン等の6中立国との外交又は領事関係はポツダム宣言受諾後も継続しており,中立国との関係維持はポツダム宣言の条項履行に反しないとする解釈をとっていた。 しかし,GHQは,日本の占領政策を始め,同年10月25日,日本の占領及び管理と両立しないとして,「外交及び領事機関の財産及び文書の移管方に関する覚書」等によって被告の外交機能を全面的に停止し, 外国との交渉はすべてGHQを通じて行うか,あるいはGHQが日本に代わって行うこととした。 裁判所は平成に入っても、日本の無条件降伏を認定しているから 法的にはどうがんばっても無条件降伏なんだろう。 俺も判例が、例の大法廷判決の一件しかないってならば、マッカーサーの脅しが入った、信憑性を疑うけどね。
561 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 12:59:06.66 ID:UvKUf1QZ
>>551 0点君はまだ違憲審査権と司法権の区別がわからないのか(笑)
何をおいても、法律を有効なまま解釈するだけなら、裁判所の判断でFAだよ。
なに、だが安心しろ。裁判所の判決理由判断は国民を拘束するものではない。そういう意味では確かに参考意見だww
現に原告も何度も裁判やり直しているだろ?原告にしてみても裁判所は参考意見にすぎないからやりなおしまくっているわけだww
お前も裁判所を論破してこい。判例変更させたら喜んで負けを認めるよwww
562 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 16:44:06.42 ID:SA0l7Tif
563 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 17:49:07.75 ID:Zv2UdCs2
>>562 「無条件降伏」した日本は、「発言する立場にない」ってこと?
2013年現在、日本政府は台湾の帰属先につ いて、「発言する立場にない」との見解を 取っている [5] 。
564 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 17:53:50.19 ID:Zv2UdCs2
「無条件降伏」した日本は、「発言する立場にない」ってなら、ロシアだって、 同じ論法で北方領土問題では「無条件降伏した日本は黙れ」(ロゴジン)とも主張できる。 ポツダム宣言に何が書いてあろうが、領土問題については「無条件降伏した日本は黙れ」。
565 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 17:59:09.18 ID:UvKUf1QZ
法的にはともかく、民族的には外務省設置法は国際法と憲法、ソ連民族を超越するというのがだつおの理論だろ。 実に刮目すべき民族的提案だ。ハハハ
566 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 18:16:05.27 ID:Zv2UdCs2
567 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 18:26:26.58 ID:UvKUf1QZ
>ソ聯領下の国後島 返還前の沖縄は「アメリカ領」とばれていたらしいな 返還前の香港は「イギリス領」と呼ばれていたらしいな それと同じだろう。 逆に説明してほしいが、なぜ 返還前の沖縄は「日本領」とよばれなかったのか 返還前の香港は「中国領」と呼ばれなかったのか
568 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 18:29:33.19 ID:Zv2UdCs2
>>567 わかったわかった。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
遠い未来に、もしかしたら好意にすがって譲り受けられるかもしれない、未来の日本領だw
569 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 18:31:49.45 ID:Zv2UdCs2
>>567 > 返還前の香港は「中国領」と呼ばれなかったのか
まさかとは思うが、アヘン戦争では清帝国が英帝国に「無条件降伏」したってんじゃないだろ?
570 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 18:32:08.43 ID:UvKUf1QZ
>>568 そうかわかってくれたか。
論破されたら、謝罪しろ。それが社会人のマナーだろ
571 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 18:34:17.24 ID:Zv2UdCs2
>>567 「法的にはソ聯領下の国後島で、民族的には日本領下の国後島。」
それがあんたの主張と何か違うか?
572 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 18:35:54.14 ID:Zv2UdCs2
>>570 わかった、謝罪しよう、ゴメン!
「法的にはソ聯領下の国後島で、民族的には日本領下の国後島。」
あんたの主張は、それでOKなんだな?
573 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 18:39:24.77 ID:UvKUf1QZ
>>571 何度もいっているが
返還前沖縄と同じ。施政権はソ連。領有権は日本
なにせ、ソ連の施政権は沖縄とと同じポツダム一般政令で認められたものだからな
別異に考える理由なし。施政権の返還は沖縄のように交渉して返還してもらうしかないだろう。
すべて法律の枠組みで考えている。
ただお前の民族的提案には共鳴した。
574 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 18:49:31.08 ID:Zv2UdCs2
>施政権はソ連。領有権は日本 何? 国後島は日本領? >ソ聯領下の国後島 >ソ聯領下の国後島 >ソ聯領下の国後島 すげぇ、あんたの主張は最高裁判例を超越してるぜwwww
575 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/23(土) 19:27:14.01 ID:9oKglfzG
>>573 >施政権はソ連。領有権は日本
で、あんたが仮に再審請求して最高裁判例を論破できたとしても、だ。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
施政権は現ロシア政府が握っているのに、領有権は日本だと主張して、それが何になる?
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
昔、昔、アラスカはロシア領ですた。昔、昔、プロイセンはドイツ領ですた。
それがどうした?
ロシア政府が義務的に「ソ聯領下の国後島」の施政権を解除して、日本政府へ譲渡しなければならぬ理由は何だ?
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
この最高裁判例は、外務省設置法を超越するってのが、あんたの主張なんだろ?
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
あるいは「無条件降伏ではなかった、撤退期限は降伏文書に明記されている」とでも主張するのか?
>>409 >つまり、永久占領は戦時国際慣習法において法源が存在する
>その期限は、自主的撤退以外では休戦協定または講和が法源を担うことになり、
>降伏文書ではその期限をポツダム宣言12項に求めている
576 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 19:28:32.38 ID:/i1P6/jJ
>>ID:Zv2UdCs2
>だが「カイロ宣言」の領土規定をそのまま解釈すれば、台湾は中国領ということになってしまう。
>台湾は中国領土として、北京政府の行政支配下に置かれることになるのだろうか。
>この点において、ポツダム宣言の領土規定は怪しい。
台湾の独立に関しては与り知らん
>台湾の帰属権について日本政府の公式見解を聞かれたらどうするのか。
>「無条件降伏」した日本は、「発言する立場にない」ってこと?
Press宛にはうやむやにすればいい
北方領土についてのアメリカの見解と同じことをするだけ
>>561 司法の判断は立法を超えない
日本国では、違憲審査権・司法権ともに立法は参考にするだけで、司法によって強制されることは無い
区別がわからないのではなく、区別の必要が無いだけw
>>565 >法的にはともかく、民族的には外務省設置法は国際法と憲法、ソ連民族を超越するというのがだつおの理論だろ。
なにこのdデモ理論w
無条件派はこんなのをまじめ顔で語ってるのかw
>>570 ならお前が謝罪しろwそれが社会人のマナーだ
日本国憲法には「国権の最高機関は立法」と明記されてるだろ?
>>573 判例を変更しなければ、この誤謬のある最高裁の内容がそのままいつまでも主張されるぜ
それとも、この判例だけは最高裁判例として極度に腐敗してると認めるとか?
どうよ、「裁判所教」信者君>>ID:UvKUf1QZ
577 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/23(土) 19:30:49.20 ID:9oKglfzG
>>573 >ただお前の民族的提案には共鳴した。
つまり「法的にはソ聯領下の国後島で、民族的には日本領下の国後島。」が、あんたの主張なわけだな?
民族的には日本領下の国後島だから、民族的には施政権の返還は沖縄のように交渉して返還してもらうしかないだろう。
それで共鳴ってことでいいか?
578 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 20:48:44.28 ID:/i1P6/jJ
>>577 ID:UvKUf1QZ(
>>533 )はそれで良いって言っているよ
いまさら念を押すまでも無い
その上で続きをどうぞ
579 :
法の下の名無し :2013/11/23(土) 20:49:49.98 ID:/i1P6/jJ
まちがえた。
>>578 は全撤回、あらためて
>>577 ID:UvKUf1QZ(
>>573 )はそれで良いって言っているよ
いまさら念を押すまでも無い
その上で続きをどうぞ
580 :
法の下の名無し :2013/11/24(日) 08:34:00.90 ID:rKCpoair
>つまり「法的にはソ聯領下の国後島で、民族的には日本領下の国後島。」 法的には日本領で、民族的にはアイヌ領 でファイナルアンサー
581 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/24(日) 17:13:57.35 ID:bH/+lWmI
>>504 >休戦協定のベースに時際国際不文慣習法が存在する
>上位に位置するのは降伏文書だが、だからといって降伏文書が全てと言い放つのは
> 「総加入条項があるから慣習法まで全部無効」と言い切るのはあふぉの無条件派と同じおろかな行為
>再考したほうがいい
再考する。降伏文書の不備は、時際国際不文慣習法をベースにして、当事国同士で交渉すべきと思う。
台湾問題などは、降伏文書に不備があるためで、その意味では、降伏文書が全てと言い放ったのは、
かなり口が滑ったようである。降伏文書が全てとのことなら、カイロ宣言の通りに台湾は中国領となってしまう。
条約に不備なところがあれば当事者同士で交渉して決めるしかないのだろうが、台湾も北方領土も、
米英中ロからは「無条件降伏した日本は黙れ」といった感じで、国際法上は何らの解決もされていないようだ。
>>576 >台湾の独立に関しては与り知らん
領土条項(「固有の領土」は国際法ではない!)がきちんと書いて有るのに、国際法上当たり前のことしか
書かれていないなどと強弁しようとするから、ここの自傷法学派は矛盾だらけでつぶれてしまう。
温家宝首相も2004年3月、CNNの記者に対し「中国は台湾に関する主権を持っている。これは『カイロ宣言』と『ポツダム宣言』
(※カイロ宣言の条項の履行を日本に求め、日本はそれを受諾した)の中で明確に規定されている」と語っている。
http://mamoretaiwan.blog100.fc2.com/blog-entry-1.html 条約が全てではない。条約に不備があれば、国際法または時際国際不文慣習法を基に、当事国間で交渉して決める。
>>558 >「マイナス条件」論もいくつか聞いているが、台湾の帰属問題は「マイナス条件」
>でも避けては通れない。台湾は中国領なのか否か、「マイナス条件」とやらを強いられた
>日本としてはどういうふうに解釈したらいいのか。
台湾についても北方領土と同様、旧連合国からは「無条件降伏した日本は黙れ」の一言だろう。たとえ誤謬であれ、
過去の判例が第二次世界大戦のあたかも日本が「無条件降伏」(戦争の結果について、敗戦国に発言権無し)を
したかのように述べているのも、旧連合国から何やかや言われるのは困るという政府事情が大きいと思われる。
ポツダム宣言はたとえ「マイナス条件」であったにせよ、台湾や北方領土など、現在の領土帰属問題が含まれており、
従ってポツダム宣言は「国際法上当たり前のことしか書かれていない」は誤り。「固有の領土」は国際法上は未定義ゆえ、
降伏文書をどのように解釈するかという議論に尽きる。
【ロシア】副首相「日本は無条件降伏したのだから北方領土要求は無意味」★2
http://archive.2ch-ranking.net/newsplus/1365773351.html 国際法あるいは国際関係上は日本は無条件降伏をしたのだという自傷法学徒は、北方領土問題を正しく認識すべき。
「第二次世界大戦の結果としての領土配分について、無条件降伏をした日本は黙っていろ」という毎回毎回同じ論法。
>>563 >2013年現在、日本政府は台湾の帰属先につ いて、「発言する立場にない」との見解を 取っている [5] 。
こういうのも「無条件降伏をした日本は黙るべき」の論法と思われる。
○吉田国務大臣(内閣総理大臣 吉田茂君)
・・・またこの間もよく申したのでありますが、日本国は無条件降伏をしたのである。そしてポツダム宣言その他は
米国政府としては、無条件降伏をした日本がヤルタ協定あるいはポツダム宣言といいますか、それらに基いて権利
を主張することは認められない、こう思つております。繰返して申しますが、日本としては権利として主張すること
はできないと思います。しかしながら日本国国民の希望に反した条約、協定は結局行われないことになりますから、
好意を持つておる連合国としては、日本国民の希望は十分取入れたものを条約の内容としてつくるだろう、こう思うのであります。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/ADD/Mujoukenkoufuku.htm >好意を持つておる連合国としては、
連合国の間でも、今なお北方領土問題や台湾問題で、ポツダム宣言の領土規定をめぐって見解対立している。
吉田の見解に従うなら(現在の日本政府はそんな見解を採用していない)、北方領土も「好意にすがって譲り受ける」。
582 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/24(日) 17:26:11.80 ID:bH/+lWmI
>降伏文書の不備は、時際国際不文慣習法をベースにして、当事国同士で交渉すべきと思う。
もともとはそういうことだったが、「無条件降伏をした日本は黙れ」論が連合国から出され、吉田茂内閣はそれに屈した。
重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html 何度も言うがポツダム宣言は、領土問題をはじめ、国際法上当たり前ではない内容が含まれている。
それなのに「無条件降伏をした日本は黙れ」論で日本は発言権を封じられ、その結果として、
北方4島や台湾問題など、領土の帰属権がどこなのかが不明確なままで今に至っている。
【ロシア】副首相「日本は無条件降伏したのだから北方領土要求は無意味」★2
http://archive.2ch-ranking.net/newsplus/1365773351.html 「無条件降伏をした日本は黙れ」論からすれば、台湾はもちろん、北方4島の帰属権についても当てはまる。
そしてその場合、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」は無効となる。従って、
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
この最高裁判例は、日本国民の大勢に知られて然るべき名判例または迷判例といえよう。
583 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/24(日) 17:36:57.31 ID:bH/+lWmI
>>573 >返還前沖縄と同じ。施政権はソ連。領有権は日本
民族的領有権は日本だ!
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>すべて法律の枠組みで考えている。
法律の枠組みで考えれば、「ソ聯領下の国後島」である。最高裁判例は、外務省設置法を超越するからだ。
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
おい、なんとか言えよ、おい!
584 :
法の下の名無し :2013/11/24(日) 21:36:47.75 ID:qcRZ1iSC
>>581 >降伏文書の不備は、時際国際不文慣習法をベースにして、当事国同士で交渉すべきと思う。
上記は未来予想図ゆえ、多くは語らないで置く
他国論を持ち出したくは無いが・・・・
新生ドイツのように、後に他国の国際法違反をなかったことにするような決め事を行うと時事としてはそこで議論が終了するからな
以下、上記とは別件になるが・・・
法としては、底辺に国際慣習法が存在し、上位に二国間(転じて、多国間)国際法がある
法は、上位にあるほうから優先的に適用の是非が問われるが、上位に該当条項が無い場合は自動的に下位に位置する法が適用される
その際、適用は法の条文単位で行い、法全体というわけではない
そのことが確認できればそれでいい
あとは、実際に下位に法が存在したかどうかだ
原爆判例はハーグ陸戦条約から総加入条項を差し引いた法(*)が存在すると明言している
逆に、そのような法(*)は存在しないとした判例は存在しない
降伏文書は、占領の撤退期限は法源化しているが、占領そのものは降伏文書が法源になっていない
ハーグ陸戦条約(および、*)は、占領の撤退期限は法源化していない
つまり、
永久占領は当時の国際慣習法にて存在する
(当時の)一般的には、占領の終了は(終了の)自然発生か別途法源によって定められる
別途法源が定められるということは、それは「条件」に相当する
降伏文書は、これに該当する
これで終了だ
なお、終盤はコテハン向けではなくなってしまった、その点はお詫びする
>領土条項(「固有の領土」は国際法ではない!)がきちんと書いて有るのに
これは反論する
降伏文書には領土条項は無い
占領・施政権に関する条項のみである
領土条項(放棄)を行ったのは講和のときのみ
怨火砲も深夜菌も、これらを恣意的に拡大解釈しての発言
そのくせ、ICJには不利になるから顔を出さない
これが赤旗国家の実勢だろうね
あぁ、38度線付近の半島南は赤旗ではないが、例外的に赤旗と同等な
585 :
法の下の名無し :2013/11/25(月) 02:11:55.94 ID:1wqpSsQG
It is their purpose that Japan shall be stripped of all the islands in the Pacific
which she has seized or occupied since the beginning of the First World War in 1914,
and that all the territories Japan has stolen from the Chinese, such as Manchuria,
Formosa, and the Pescadores, shallbe restored to the Republic of China.
同盟国の目的は、1914年の第一次世界戦争の開始以後に日本 国が奪取し又は占領した
太平洋におけるすべての島を日本国 からはく奪すること、並びに満洲、台湾及び澎湖島
のような日本国が清国人から盗取したすべての地域を中華民国に返還することにある。
カイロ宣言
http://www.chukai.ne.jp/~masago/cairo.html
586 :
法の下の名無し :2013/11/25(月) 02:21:52.95 ID:K4iYeP6f
降伏文書の一回で成さなくとも講和までにできればいい カイロ宣言を踏まえた降伏文書は必ずしも領土移転を伴わなくてもよい そもそも降伏文書は講和ではない なお、1914年において、南樺太と千島列島はすでに日本国領土であった
587 :
法の下の名無し :2013/11/25(月) 06:42:27.73 ID:1wqpSsQG
一部情報によれば、"released without signatures"、つまり 署名なしで公表されたとなっている。 いったい、何なのだろ う。本当に、「1943年11月27日 カイロで署名」されたのだろ うか。 内容もひどい。日本が正式な国際条約によって取得した領 土を、勝手に「奪取」「占領」「盗取」などと呼んでいる。
588 :
法の下の名無し :2013/11/25(月) 07:01:54.21 ID:K4iYeP6f
>>587 まずは
Cairo Declaration
したがって、ページ全体の内容の信憑性が疑われる
>つまり 署名なしで公表されたとなっている。
宣言として取り扱うかどうかについては、
ポツダム宣言に構成された→降伏文書に構成された
上記の流れで法源化に成功している(条約には署名があるため)
>内容もひどい。日本が正式な国際条約によって取得した領土を、勝手に
仮にそうだとしても、戦時中ゆえ、誇張は致し方ないと考える
589 :
法の下の名無し :2013/11/25(月) 07:59:03.24 ID:1wqpSsQG
Cairo Conference 1943
November, 1943
Released December 1, 1943
The several military missions have agreed upon future military operations against Japan.
The Three Great Allies expressed their resolve to bring unrelenting pressure against
their brutal enemies by sea, land, and air. This pressure is already mounting.
The Three Great Allies are fighting this war to restrain and punish the aggression
of Japan. They covet no gain for themselves and have no thought of territorial expansion.
It is their purpose that Japan shall be stripped of all the islands in the Pacific
which she has seized or occupied since the beginning of the first World War in 1914,
and that all the territories Japan has stolen form the Chinese, such as Manchuria,
Formosa, and the Pescadores, shall be restored to the Republic of China.
Japan will also be expelled from all other territories which she has taken by
violence and greed. The aforesaid three great powers, mindful of the enslavement of
the people of Korea, are determined that in due course Korea shall become free and independent.
With these objects in view the three Allies, in harmony with those of the United Nations at
war with Japan, will continue to persevere in the serious and prolonged operations necessary
to procure the unconditional surrender of Japan.
http://avalon.law.yale.edu/wwii/cairo.asp
590 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/25(月) 08:43:45.44 ID:Puw/cFYi
>>584 >降伏文書には領土条項は無い
カイロ宣言の日本語訳はこういうことになってるが、カイロ宣言の以下の条文は無効か?
右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国カ奪取シ
又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ満洲、台湾及澎湖島ノ如キ
日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スルコトニ在リ
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/002_46/002_46tx.html >>588 >ポツダム宣言に構成された→降伏文書に構成された
>上記の流れで法源化に成功している(条約には署名があるため)
もしそうだとすると、それこそ怨火砲の言うとおりに、
「台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スル」
ということになるが?
591 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/25(月) 09:12:14.05 ID:Puw/cFYi
592 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/25(月) 09:40:35.37 ID:Puw/cFYi
593 :
法の下の名無し :2013/11/25(月) 10:10:12.51 ID:fb0CetOj
>降伏文書には領土条項は無い この件は、だつおより狂犬の方が正しい。
594 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/25(月) 11:43:30.48 ID:Puw/cFYi
595 :
法の下の名無し :2013/11/26(火) 00:23:08.26 ID:eR1Zmej3
>>590 (
>>594 )
>カイロ宣言の日本語訳はこういうことになってるが、カイロ宣言の以下の条文は無効か?
先にも述べたとおり、降伏文書でそれを解決する必要は無い
降伏文書受諾後はまだ戦時中(戦争の過渡期)だから
これでいいだろ?講和のときに日本は領土移転(史実は放棄)に同意した
降伏文書に盛り込まれたものはちゃんと現実になっている
>「台湾及澎湖島ノ如キ日本国カ清国人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民国ニ返還スル」
当事者で解決すること
日本は領土の放棄を宣言したが、どの国に譲渡するとは一言も言っていない
つまり、日本はすでに放棄地台湾のことはあずかり知らない
その後どこがその放棄領土を取ろうが、日本には無関係
ただし、放棄していない地域まで他国に侵犯されるいわれは無い
北方四島・尖閣諸島・竹島は放棄をしていない
>>591 ,594
>その中には当然釣魚島が含まれる。
>ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する
領土決定の最終法条項はSA講和条約であり、日本はその法源に基づいていくつかの領土を放棄した
放棄した事実に北方四島・竹島・尖閣諸島は含まれていない
また、上記はポツダム宣言になんら抵触していない、したがって、立場の堅持も有効である
>>593 無条件派が持論も出さずにまた遠くの物陰からキャンキャン吠えてるわ
愉快適悦w
596 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/26(火) 00:56:04.32 ID:6dxgESaB
>>595 >降伏文書に盛り込まれたものはちゃんと現実になっている
だがもしそうだとするとすると、
>>385 の吉田発言「領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、
すでに降伏條約において明記せられておるところであります。」と一致するように思われるが、それでもいいか?
けれどもこの見解は、現在の日本政府の主張たる以下の見解、
> 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
>その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、平和条約と別に、それだけで領土処理について
>法的効果を持ち得るものではありません。
>>359 ・・・とは全く違ったものである。従って領土規定に関してはダレス発言や吉田発言とは違く、
>中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
>この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。
という池田答弁のほうが合理的と思われる。
597 :
法の下の名無し :2013/11/26(火) 05:58:24.47 ID:eR1Zmej3
>>596 降伏文書に盛り込まれるのと、降伏文書で解決するのとは意味が違う
その違いに気づけば
>だがもしそうだとするとすると、
>>385 の吉田発言「領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、
>すでに降伏條約において明記せられておるところであります。」と一致するように思われるが、それでもいいか?
こんな駄文は生まれない
598 :
だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/26(火) 10:35:20.40 ID:6dxgESaB
599 :
法の下の名無し :2013/11/26(火) 16:32:09.32 ID:1BcU9DFG
もしかして、狂犬は司法試験コンプなのか?
600 :
だつお ◆t0moyVbEXw :
2013/11/26(火) 17:23:07.20 ID:6dxgESaB 江藤淳とか小林よしのりとかは「有条件降伏」という言葉を好んでいるようだが、これについても疑念がある。
何せポツダム宣言第八条をそのまま適用すれば、台湾は中国領となってしまうからだ。けれども、
>中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
>この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。
(池田勇人)
・・・ということで、台湾の帰属問題については昨年までの野田内閣でも同様の見解が示されているものの、
>>592 >ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する
「日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する、
けれどもポツダム宣言第八項は、われわれ日本政府の調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。」
・・・池田答弁も間違いなのか? あるいは自分の頭が混乱しているだけなのか?
>>597 >降伏文書に盛り込まれるのと、降伏文書で解決するのとは意味が違う
降伏文書には領土条項は無いということではなくて、降伏文書には領土条項は盛り込まれているが、
これは後のサンフランシスコ平和条約によって『抜本的修正』が加えられたと考えられる。
違うか?
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
過去の判例が、また過去の吉田茂内閣答弁やダレス発言がどうあれ、現在の日本政府の見解はそれとは別。
何度も言うが「無条件降伏」も「有条件降伏」も未定義語ゆえ、その具体内容を論じるべきであろう。