1 :
法の下の名無し:
代行スレに来られた方がいたので、代行しておきます。
どうぞ、語ってください。
2 :
法の下の名無し:2008/01/21(月) 01:53:50 ID:QGcGFxPK
いくらなんでもひどいだろw
救済あげ
3 :
法の下の名無し:2008/01/22(火) 00:40:30 ID:i1P8yTIl
権利の濫用は之を許さズ
4 :
法の下の名無し:2008/01/22(火) 06:20:18 ID:KudlLTz+
詳しい方教えてください。
1.
歌謡曲をピアノ曲に自分でアレンジし、
それをピアノのレッスンで生徒に教えたとしたら、
著作権法にひっかかりますか?
2.
又、歌謡曲の載っているピアノ本を買ってきて、
それをピアノのレッスンで生徒に教えたとしたら、
それも著作権法にひっかかりますか?
5 :
法の下の名無し:2008/01/22(火) 08:26:53 ID:5nNaAf7n
>>4 1.アレンジというのは編曲のことかな? だとしたら、著作権法27条の翻案権侵害となる可能性あり。
2.ピアノの演奏が公衆(不特定多数人)の面前でなければ、問題なし。
6 :
法の下の名無し:2008/01/22(火) 09:37:45 ID:KudlLTz+
7 :
法の下の名無し:2008/01/22(火) 18:32:49 ID:kFwJECMs
2は、どうかなあ。そんなに断言して大丈夫?
社交ダンス教室の一審判決からすると、月謝さえ払えば誰でもすぐに生徒になれる点を捉えて、たとえそれぞれの演奏時に相手が一人であっても全体としての生徒が大勢だと、「公衆」相手だとされる虞がないこともないと思うけど。
8 :
法の下の名無し:2008/01/25(金) 13:03:16 ID:0OyCE1yv
著作権法の権威といえば誰がいますかね?
9 :
法の下の名無し:2008/01/25(金) 19:31:12 ID:5UboXywO
学者だと、、
中山信弘
大家重夫
阿部浩二
半田正夫
斉藤博
渋谷達紀
ってところかな。
民法の我妻とか刑法の団藤のような圧倒的権威というのはいない。(敢えて言うなら水野錬太郎博士か。)
10 :
法の下の名無し:2008/01/25(金) 20:10:17 ID:0OyCE1yv
11 :
法の下の名無し:2008/01/25(金) 21:28:36 ID:G0BiNq+C
>>9 うーん・・・学会での位置付けを考えると、微妙な列挙かも
12 :
法の下の名無し:2008/01/25(金) 22:49:55 ID:wnFgNnli
学会での位置づけはよく分からないけど、じゃあこの辺を追加しとく?
田村善之
小泉直樹
茶園成樹
上野達弘
横山久芳
島並良
作花文雄
13 :
法の下の名無し:2008/01/25(金) 23:21:10 ID:G0BiNq+C
個人的には三人引用すべき権威を挙げるなら、
加戸守行
中山信広
斉藤博
だと思う。
14 :
法の下の名無し:2008/01/26(土) 01:59:46 ID:/iiw8bA2
ああ、権威=学者というイメージだったので、加戸さんのことをすっかり失念していたが、当然挙げるべきだった。
そういえば山本桂一先生っていま何されているのでしょう。ご存命なのでしょうか。
15 :
法の下の名無し:2008/01/26(土) 23:41:56 ID:n5XJUW7H
質問よろしいでしょうか。
61条2項の言う「第28条に規定する権利」というのは、次のどちらの意味なのでしょうか?
a. 現在二次的著作物が存在するために28条を介して現に発生している(二次的著作物に関する)個々の複製権、譲渡権等
b. 将来二次的著作物が創作された際に譲受人の元でaの個々の権利が生じるという、28条の地位
分かりにくい書き方ですみません……
利息債権には利息を生み出す地位としての基本的利息債権と、それに基づいて具体的に発生する支分的利息債権とがあるとされていますが、上の説明ではaが支分的利息債権、bが基本的利息債権にあたるというイメージです。
16 :
法の下の名無し:2008/02/06(水) 21:14:34 ID:VTGTUTOR
アメリカやヨーロッパでも著作権法は
非親告罪なのでしょうか?
17 :
法の下の名無し:2008/02/06(水) 21:58:21 ID:BBlU8FpV
,,,--─===─ヽ/へ
/iiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡|≡ヾ ヽ
iiiiiiiiiiiiiiiiiii彡≡≡≡≡|≡ミミヾ丶
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ミiiiiiヽ
iiiiiiiiiiiiiiiiii/ \iiiiiiiゞ
iiiiiiiiiiii/ \iiヽ
iiiiiiiiiiiiiii《 ━━━'/ ヽ━━━ ヽミヽ
...iiiiiiiiii彡/ __,.:: :: __ ヽiiiii|
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 》━━━━《 |iiiii|
iiiiiiiiiiiiiii《《《ヽ 》 / ̄ ̄\ 《 |iiiiiiii|
iiiiiiiii《《《《《《《《 《《 \ ̄ ̄/ 》》 |iiiiiiiiiii|
iiiiiiiiiiii《《《《《《《《《《《 》》  ̄ ̄ 《《 》》》》》iiiii| 俺 は 神 だ
iiiiiiiiii《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《》》》》》》》》》》》》》》iii|
iiiiiiiiiiiiiii巛巛巛巛巛巛巛巛巛》》》》》》》》》》》》》》IIII お前達を救済してやる 修行しろ ハードに修行しろ
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii巛巛巛巛巛巛巛巛》》》》》》》》》》》》iiiiiii
18 :
法の下の名無し:2008/02/08(金) 12:55:40 ID:ncC0urFL
次の場合は、著作権法に抵触するのでしょうか。
下の「放送局」は著作権の侵害にあたるといっています。
(特に係争になっているわけではありませんが、今後のために知りたいと思っています。)
1.放送局の放送を録画した。
2.その録画をmpeg動画に変換した。
3.その動画を編集した。
4.その動画をSSLで保護されているWebサーバにアップロードした。
5.どの動画を見るにはIDとパスワードが必要であるようにサーバを設定した。
6.その放送局に対してIDとパスワードを送り、動画を閲覧し、利用許可を求めた。
7.そのIDとパスワードはその他には一切開示していない。
以上の行為が、公衆送信権や送信可能化権の侵害にあたるでしょうか?
ご意見がいただければ幸いです。
19 :
法の下の名無し:2008/02/08(金) 17:30:02 ID:NnEhqJ8l
4の時点で許可を得てないのだから送信可能化権侵害じゃないw
IDとパスワードがあるから不特定多数相手じゃない、事後承諾が業界の常識だ
ってゴネることが出来るなら、今すぐにでも映画とかアニメとかUPして金儲けとか出来るぞ
そこでユーザーにUPして貰えば、俺は責任なくね?って発想がニコニコ動画などの動画投稿システムだ
20 :
法の下の名無し:2008/02/08(金) 20:05:28 ID:WywF+PNx
21 :
法の下の名無し:2008/02/08(金) 23:40:19 ID:5PvkX33j
ここで聞いていいのかな?
著作権とインターネット関係の論文を書こうとおもうのだけれど
勉強できるインターネットソースを教えていただけませんか。
止まらないインターネットDLをどうやって法律で対処していくかを
調べてます。現在池田信夫氏のブログを読みまくってます。
日本では目下著作権の非親告罪化とDLの非合法化、
最近はIPOD課金なども騒がれてますが、アメリカでは
政府が利用者に課税する「行政補償制度」、自発的集団ライセンス
EUではIPOD課金等などが話し合われてるそうですが
もっと掘り下げて知りたいです。
22 :
法の下の名無し:2008/02/09(土) 19:30:25 ID:H35CLWBx
>>18 初めからアップロード目的で録画しているなら既に私的複製でないので、
1の時点で複製権侵害
23 :
法の下の名無し:2008/02/09(土) 22:23:37 ID:edMrtXs1
中山たんの試験むずかったorz
24 :
法の下の名無し:2008/02/09(土) 23:41:15 ID:3FpX63xw
>>18 放送局に IDとパスワードを送って、自分以外が複製物を利用可能に
しているという点で、自己使用目的の複製といえなくなってると思う。
>>19 IDとパスワードで保護されており、アクセスする者が限られているのなら
公衆送信権、送信可能化権の侵害とはいえない。
ID とパスワードが多数の者(著作権法上は「公衆」は不特定である必要は
無い)に知られる、または知られうる状況になった時点で初めて公衆送信。
25 :
法の下の名無し:2008/02/09(土) 23:58:01 ID:eHP5fO45
>>24 そのIDとパスワードが不特定多数を対象として登録を受け付けている場合はどうよ
登録ユーザー以外は動画を閲覧出来ないので著作権侵害にはならないという理屈か?
IDとパスワードは他人に知られない、でもIDとパスワードは誰でも取得出来ますよっていうw
26 :
24:2008/02/10(日) 11:46:59 ID:tNzmHwjg
>>25 多数の者に知られるIDとパスワードが同一のものとは限定してない。
そのデータにアクセスするためのIDとパスワード(人によって違ってもよい)を
多数の人が知る、または、知りうる状況になれば公衆送信。
不特定多数を対象として登録を受け付けて、IDとパスワードを発行する
というなら、そのデータにアクセスするためのIDとパスワードを多数の
人が知りうる状況になっているのだから、公衆送信になる。
27 :
法の下の名無し:2008/02/11(月) 23:18:39 ID:O7gl44nN
私的複製の家庭内コピーってどこまで認められているんの?
たとえば地上放送テレビ局が少ないと有名な福井県に住む家族で東京の学校や会社に上京した子供が
母親が韓国ドラマが見たいと言って来たので帰省の祭に東京MXテレビの韓国ドラマを録画して
持って帰って母親に渡したら違法なのか?(もちろん、権利者許諾は無いことを前提とする)
子供は東京で一人暮らしだ、本籍や住民票を東京都か福井県のどちらに置くかとかで変わってくるの?
とんち解釈をすれば、独立して別居している兄弟でも家族だとして親戚一同でコピーを繰り返して
最後は「人類みな兄弟」になってしまうけど
友人は違法だけど濃い親戚は別居していれば親族であっても家族ではないし、別家庭だし。
28 :
法の下の名無し:2008/02/11(月) 23:41:08 ID:r0InXzk2
その線を引くのは裁判所の仕事でしょ、一応家族間ってことらしいけどね
まぁ常識的に考えて一世帯の中って意味だろうけど、明確な定義は無いと思う
昔はネットなんてなかったしねグレーゾーンのモラル頼み、結局は規模によるよ
29 :
法の下の名無し:2008/02/12(火) 13:22:31 ID:1mVjZKnw
30 :
法の下の名無し:2008/02/12(火) 18:27:59 ID:gJhRHfUm
質問です。
ミクシイ等のサイトでブログ&小説を書いてるんですが
これって書いてる著者の私自身の著作物として著作人格権は帰属しますよね?
閲覧自由なので見に来た1人が誤字脱字を指摘してきましたので気分悪いので削除しました。
この場合、誤字脱字を指摘してきた相手の著作人格権を侵害したことになりますか?
31 :
法の下の名無し:2008/02/12(火) 18:54:29 ID:cgMSp5c3
>>30 著作者人格権のうちの「公表権」が、いったん公表された著作物を
著作物を公表し続ける権利まで含むとか、全部削除も一部削除と
同様に同一性保持権の侵害だとかいうような超マイナーな立場に
たたない限り、全部削除が著作者人格権侵害になることはない。
32 :
法の下の名無し:2008/02/12(火) 21:03:45 ID:rcq8JkIv
>>31 便乗質問で申し訳ないのですが、
「誤字脱字を指摘」する文章は、
著作物に該当するのでしょうか?
33 :
法の下の名無し:2008/02/12(火) 21:14:18 ID:7d+UpCQp
プロのバンドの音源を使って友人とプロモーションビデオをつくりました。
営利目的で無い場合でもHPで公表するのって違法なんですか?
34 :
法の下の名無し:2008/02/12(火) 21:45:39 ID:1mVjZKnw
>>32 「思想又は感情」の表現でない以上、著作物性が認められない。
あと、創作性も認められないかな。
>>33 現行の日本の制度、司法の判断の傾向からはおそらく違法と評価される
35 :
法の下の名無し:2008/02/13(水) 01:07:31 ID:lZjKX8Tx
質問です。請負契約でチラシを作ってもらうのに全く新しいマスコットキャラクターを作成してもらった場合に、
その著作権は27条及び28条を含めて全て依頼人に帰属すると契約書に記載した場合
その新キャラクターの著作権は依頼人に帰属するんですかね?
その後マスコットキャラクターは自由に使えるんでしょうか?
いまいち人格権とかがよくわかりません。
36 :
法の下の名無し:2008/02/14(木) 13:20:34 ID:W6/MJHYS
すみません初歩的な事なんですけど
以下の工程で違法があったらお願いします。
自分のギターと携帯電話をデジカメで撮影→パソコンへコピー
→携帯へコピー→ブログに貼付ける
37 :
法の下の名無し:2008/02/14(木) 18:54:46 ID:HgmYeKWN
>>36 ギターや携帯電話自体は著作権で保護されるようなものではない。
ただそれに著作権で保護されるような絵がかかれていたりすると
ブログに貼り付けるという目的がある以上、最初に撮影した時点で
違法になる。
38 :
法の下の名無し:2008/02/14(木) 19:42:09 ID:W6/MJHYS
39 :
法の下の名無し:2008/02/15(金) 22:44:07 ID:NKN0evGW
質問です。
とあるアーティストの楽曲を自分の購入したCDからコンピュータにデジタル複製した。
そのデータを加工(低音強調する程度)して、とあるサイトにアップロードした。
ただし、CDの購入者にしかダウンロードを許可しないという意図で、もともとのCDの表面に印刷された文字を参照しなければ分からないパスワードがなければダウンロードできないようにした。
そして、アップロードされたデータへのリンクをとある掲示板に貼り付けた。貼り付けの際、パスワードの生成方法及びデータの内容が楽曲に加工を施したものであるという旨を併記した。
この場合の、アップロードした人の行為について、明らかに法に抵触する部分はありますか?
また、ダウンロードした人についてはどうでしょうか?
40 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 04:37:39 ID:aen16Eev
>>39 サーバにアップロードして、CDの購入者という多数の者が
ダウンロードできる状態にするためにしたのだから、
複製権および送信可能化権の侵害。
同じ CD の購入者同士であれば、そのCDの複製データや、
二次的生成物を自由にやり取りしてもよいというような例外規定は
著作権法に存在しない。
ダウンロードした人は、ダウンロードしたものを個人的に
視聴する限りは違法では無い。
41 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 13:09:50 ID:ainicOKw
>>40 なるほど。ありがとうございます。
>CDの購入者という多数の者がダウンロードできる状態にするためにした
ということは、例えば友人同士(特定少数)の場合はどうでしょう?
42 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 19:43:27 ID:aen16Eev
>>41 特定少数なら「送信可能化権」の問題は生じない。
複製権については、「個人的に又は家庭内その他
これに準ずる限られた範囲内において使用すること」
を満たすかが問題になる。
友人同士がネットで共有する行為が、「家庭内に準ずる限られた範囲」
といえるためにはそうとう親密な友人じゃないと駄目だろうな。
43 :
法の下の名無し:2008/02/16(土) 21:23:42 ID:ainicOKw
>>42 「著作権の制限」の要件に当てはまるかどうかという議論になるわけですね
ありがとうございましたm(__)m
44 :
法の下の名無し:2008/02/19(火) 18:43:11 ID:XXa5fcNn
45 :
法の下の名無し:2008/02/22(金) 15:34:35 ID:rZthBiPO
【知的財産】補償金議論:権利者団体と学者の不適切な関係が明らかに(東洋経済) [08/02/20]
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1203605193/l50 DVDレコーダーなど録音録画機器の購入者が徴収されている私的複製の補償金。
その廃止・拡大を議論する場で、権利者団体と学者との不適切な関係が明らかになった。
(週刊東洋経済2月23日号より)
携帯音楽プレーヤー「iPod」にも著作権の補償金を課すべきか。それとも補償金制度自体を撤廃すべきか――。
文化庁の私的録音録画小委員会で議論される私的録音録画補償金制度の行方に注目が集まっている。
ところが、その小委員会に参加する学者と補償金管理団体との間に不適切な関係があることが、本誌の調べで明らかになった。
舞台となるのは、社団法人の私的録画補償金管理協会(SARVH)と私的録音補償金管理協会(SARAH)、
著作権情報センター(CRIC)。一方で小委員会メンバー20人のうち国立大学教授2人と私立大学教授1人の計3人が、
前述の団体と金銭的な関係を有しているのだ。
46 :
法の下の名無し:2008/03/16(日) 12:19:32 ID:errAg9QX
47 :
法の下の名無し:2008/03/17(月) 01:27:04 ID:U1tsALwe
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48 :
法の下の名無し:2008/03/17(月) 22:12:15 ID:e724oX6M
調べていてよく分からなくなったので質問させてください。
youtubeとニコ動は音楽著作物の包括許諾に向けて協議を進めている、段階なのですよね。
ttp://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20071030/285961/ ということは、ダウンロードは
>>40で、アップロードは「まだ違法である」という考えでいいのでしょうか?
「ダウンロードも違法化へ」のような記事を読んだのですが、それはyoutubeとニコ動以外のサイト対象になるということでしょうか?
それとも上記の対象はアップロードのみであり、youtube・ニコ動画でもダウンロードは違法になるということでしょうか?
49 :
法の下の名無し:2008/03/17(月) 23:42:52 ID:U1tsALwe
アップロードが違法なのは著作権保持者の承諾が無い場合です。
勝ってにアップロードする行為は公衆送信権の侵害に当たるわけです。
しかしニコニコやYoutubeがJASRAC等にお金を払うと合意したばあい
ライセンス契約といって使っていいよという事になるわけです。
要するにユーザーがアップしてもライセンス契約がある以上合法という事です
しかしニコニコやyoutubeが合意する義務があるかというとそうでもないのです
プロバイダー免責法なる法律があるためニコニコやようつべは
違法コンテンツを報告を受けて削除するだけで責任を免れる事ができます
この場合うpしたユーザーに責任があります。
ダウンロード違法化の適用範囲は自分は調べてないので
まだ分かりませんがライセンスがあるのならyoutubeとニコ動は対象外でしょうね。
ダウンロードも違法化の「ダウンロード」とはどのような意味なのかなど
議論するべき点はたくさんあるのでは無いでしょうか?解説しているサイトがあるなら
私も勉強したいですね
蛇足ですがダウンロード違法化で問題なのは児童ポルノ法のように
悪意のある人間がファイルを送信して受信者を潜在的犯罪者にしてしまう可能性ですよね。
50 :
法の下の名無し:2008/03/18(火) 08:22:55 ID:PlW7qD4O
ありがとうございます。
youtubeを見るとPVとか普通に見れるからアップロードも問題ないように思ってしまいます。
プロバイダー免責法は知りませんでした。
しかし、ダウンロードしたものが訴えられると悪い意味でメディアに出ますから合意しそうな気もしますが
したらしたで、著作権に関して大きく変わりそうです。
ダウンロードに関しては考えてませんでした。
ダウンロードには、
視聴したときにキャッシュにflvファイルやmp3ファイルが残ってしまう不可避な場合と
ソフトウェアを用いて意図的に残す場合がある
ということでいいのでしょうか?
そして、現状では「ダウンロード」と呼ばれるものは全ておk(もちろん、個人的に視聴)、ということでしょうか?
51 :
法の下の名無し:2008/03/18(火) 09:07:03 ID:baX4aRW+
そもそもプロバイダー責任制限法等というのが出来たのは
ISPが何百万という投稿を管理する事が現実的に不可能であるからできたのです。
逆にISPを取り締まってしまうとインターネットの繁栄が妨げられてしまいますからね。
海外ではTV局がYoutubeにコンテンツを提供するサービスをはじめましたので
全てが全て著作権違反とは言い切れませんが日本産PVなどは著作権違反に当たるでしょうね。
アップロードも問題ないように思えるのは
しかしYoutubeは報告を受けていなければ削除する義務が無いのと
(実際免責されるにはいくつか満たさなければいけない条件があります)
これに加えて動画の数が多すぎるので野放し状態という2つの理由でしょうね。
誤解の無いようにいって起きますがYoutubeは報告のあったコンテンツを迅速に削除して
著作権違反を判別するツールなど企業努力はしているようです。
Youtube対バイアコムという事件はアメリカ版プロバイダー責任制限法に適用範囲について争ってます。
プロバイダー責任制限法については池田信夫氏のブログを見てみてください
これ以外の記事でも著作権に興味深く語っていますよ。ちなみに彼は著作権強化の反対派です。
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/6f60ae21b8c0d0214eca75b794827e8f ただ著作権法も世界で改正の動きがありますし多くの訴訟を抱えるのは企業として
好ましくないのでライセンス契約をするのが一番穏便な気はします。
ダウンロードについてはダウンロードの定義が非常に大切ですよね。
以下の発言をご覧下さい
文化庁著作権課の川瀬真氏は、
一部の新聞や雑誌で「YouTube」などの動画共有サイトを視聴することも
第30条の適用から除外されるという記事があったためと説明。
この点については「誤解である」と述べ、視聴のみを目的とするストリーミング配信は
一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは
違法行為にはならないとする見解を示した。
(中略)「違法ダウンロードが法制化された場合は、
キャッシュとして保存することも複製と見なされ、
違法行為になってしまうのか?」
この質問に対して川瀬氏は、
「それが複製にあたるかどうかの知識はない」と前置きした上で、(中略)
仮に現行の著作権法でキャッシュが「複製」と解釈されても、
権利制限を加えるべきではないとする見解が示され、
法改正事項として挙げられていると答えた。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/09/26/16991.html この記事によるとストリーミング配信は合法でキャッシュも合法であるという解釈でしょう。
私個人はsimiledownloaderなどでキャッシュをHDDに保存してますがこの行為が違法となるのか
興味がありますね。まだ結論がでていないのでどう転ぶか分かりませんが基本的に「情を知って」
あるいは違法だという知識を持ってDLする事を違法とするようですがどう線引きするのかは自分には分からないです。
問題はユーザーにとって違法サイトとは常にはっきり分かるものではないというところでしょうか
長文になってしまいましたw
52 :
法の下の名無し:2008/03/18(火) 21:48:07 ID:GNMlpTUt
53 :
法の下の名無し:2008/03/20(木) 00:08:32 ID:+XhalIBI
質問です。
最近、パソコンで塗り絵を楽しむ大人の塗り絵というものが流行ってきているようですが、
版権物の塗り絵は著作権的にどうなんでしょうか?
うちの子供が色を塗ったアンパンマンの塗り絵作品を、
自分のホームページで公開したら著作権法違反になるんでしょうか?
また、線画をトレースしてそれに色を塗るのはだめなんでしょうか?
市販の塗り絵だけでは物足りないです。
↓以下、私の見解です。
著作権法は著作者の権利と利益を保障するものなので、その点に十分配慮していれば
個人ホームページで塗り絵を公開するのもいいと思うんです。
例えば、塗り絵を公開する時は引用元のアニメ作品の名前を必ず明記したり、
そのアニメ作品の公式ホームページへのリンクを貼ったり、
個人ホームページで公開していることをアニメの制作会社にメールで伝えておいたりするとか。
著作権法違反と言うよりも、むしろアニメの宣伝になると思います。
54 :
法の下の名無し:2008/03/20(木) 02:17:05 ID:N+BDWTWY
>>53 あなたの考えは米国で言う「フェアユース」をかなり広範に認める見解に
近いと思いますが、日本では明文の規定がない以上、裁判において、
認められないのが実情です。
子供が色を塗ったものをネットで公開しても、実質的に損害はないのかも
しれませんが、線画の段階で著作物ですからそれを複製して公衆送信する行為は、
形式的に複製権、公衆送信権の侵害にあたるといわざるを得ません。
>線画をトレースしてそれに色を塗るのはだめなんでしょうか?
家庭内で個人的にやる分にはかまいません。が、それをネットや一般に公開
するのはだめです。
55 :
法の下の名無し:2008/03/20(木) 02:42:25 ID:cVrlqBNn
>>53 >>54さんのおっしゃるとおり、どちらも著作権侵害にあたります。
サーバにアンパンマンの絵をアップロードすれば、その時点で複製権
および送信化可能化権を侵害することになります。
また、お子さんが描いたアンパンマンの絵をアップロードする場合も同様です。
アップロードの場合は私的複製の範疇を越えていますので、ご注意ください。
もっとも、実際に告訴する権利者はいないとは思いますが。
あと後段についても、訴訟で同様の主張をした例がありますが、
認められていません。フェア・ユースの導入については立法論との
兼ね合いがありますので、裁判所としてもそう簡単に認められないのが
現状です。
貴殿のおっしゃることと同様のことについては、最近では
角川デジックスの社長が発言しています。
ttp://www.j-cast.com/2008/03/16017811.html しかし、いまの日本の著作権法では、いざ訴訟になってしまえば
フェア・ユースの法理は認められないということです。
最後に宣伝になってしまうのであれですが、下のサイトも参照してください。
Webで著作権法講義
http://copyright.watson.jp/
56 :
法の下の名無し:2008/03/20(木) 08:48:52 ID:TECqihTF
>>48>>50のものです。
亀レスで申し訳ない。
色々読んでいると、
とりあえず法律作っとけ
みたいな感じで言葉の定義とかが後回しになっている気がしました。
名ばかりの法律で中身がない、というか。
著作権だけでないのかもしれませんが。
回答、参考資料等ありがとうございました。
57 :
53:2008/03/20(木) 13:19:00 ID:sboWBVze
58 :
法の下の名無し:2008/03/26(水) 07:44:25 ID:FRgh0uae
59 :
法の下の名無し:2008/03/27(木) 20:01:20 ID:XH/V4E5j
60 :
法の下の名無し:2008/04/07(月) 05:31:12 ID:LkyKsXTe
保護期間は70年に延長されると考えてよい?
61 :
法の下の名無し:2008/04/11(金) 12:40:58 ID:atctN0He
質問です
テレビゲームやPCゲームをプレイしているのを
ストリーミング形式で不特定多数に配信するのは違法ですよね?
WindowsMediaエンコーダというソフトで、プレイ動画を配信し
受信者はWindosMediaプレーヤで見るという方法です
なお動画ファイルをネット上にアップロードするわけではなく
リアルタイムに配信者のIPに接続して見る形式でキャッシュも残らない
あと、PCゲームは海外の物が多く、輸入してやっている場合が多いのですが
国産の物を配信すると違法だと思うのですが
海外の物はどうなるのでしょうか?
62 :
法の下の名無し:2008/04/11(金) 20:29:51 ID:7qtNcxY/
63 :
法の下の名無し:2008/04/13(日) 05:41:16 ID:WZMlBKD9
質問させて頂きます。
スポーツ選手の応援団に所属しておりました。
引退をされた為、応援団は脱退致しました。
応援時に着用していた自作応援グッズはオークションに出品しても良いのでしょうか?
例えば
1 チームのロゴが入っている。
2 公式グッズの色違いを自作した物。
3 選手の名前入りの自作ステッカー、半被など。
1・2は違法の様な気が致しますが、3はどのような扱いになるのでしょうか?
御手数とは思いますが、御教授頂ければと思います。
64 :
法の下の名無し:2008/04/13(日) 05:56:36 ID:WZMlBKD9
追記です。
選手の名前入りのTシャツ、タオル等はどうなのでしょうか?
1 アントニオ猪木
2 安藤美姫
3 高橋尚子
1 おそらく世界に1人だけの名前
2 珍しい漢字の名前
3 日本に同姓同名、同漢字が多く居る名前
それぞれの扱いも御教授頂きたいと思います。
65 :
法の下の名無し:2008/04/13(日) 19:05:20 ID:7McE43yP
66 :
法の下の名無し:2008/04/14(月) 00:44:32 ID:FgTdD8PX
法律相談スレですれ違いと言われたのでこちらに書かせていただきます。
【何についての質問】
著作権法、公衆送信権又は送信可能化権について
よく、著作物をサーバーにアップロードした時点で送信可能化権の侵害だという記事をよく見かけますが、条文を読む限り状況によっては当てはまらないように思えます。
そこで、以下の条件で送信可能化権、又は他の権利を侵害するか、ご教授いただけると幸いです。
条件1
サーバーにアップロードされる著作物は私的複製目的でデータ化されたもの。→ファイルそのものは違法でない。
条件2
同著作物をダウンロードできるのは、特定のクライアント端末1台のみにアクセス制御。これ以外の端末からは完全にアクセスできないものとする。→公衆への送信とは認められない。
条件3
同著作物は、他人への譲渡などは一切行わず、条件1の本人自身のみがクライアント端末で使用する。→私的利用
条件4
ここで言う著作物は、特別なライセンス契約(プログラム等の)などを持たないものとする→プログラムのように独自規定で制限されない
条件5
上記条件をすべて満たすものとする。
>>18-19で似たものが有りますが、利用クライアント端末を1つに固定するのと、そのクライアント端末を条件1で複製した本人のみが利用するという点で異なります。
よろしくお願いします。
67 :
法の下の名無し:2008/04/14(月) 09:56:15 ID:mclPNGvH
>>63 ロゴが著作物といえるようなものか不明なので回答不能。
公式グッズも著作物になるかどうか分からん。
むしろ商標権や意匠権の問題。
選手の名前は著作物ではないから、著作権法上の問題は無い。
パブリシティ権は侵害するかもしれんが、文字の名前が入った
だけのグッズで侵害と判断された判例は無い気がする。
>>66 少なくとも著作権は侵害しない。
68 :
法の下の名無し:2008/04/14(月) 18:23:34 ID:FgTdD8PX
69 :
法の下の名無し:2008/04/19(土) 14:22:58 ID:izsIJoI9
70 :
法の下の名無し:2008/04/19(土) 15:29:07 ID:MN4fn7E7
良く知らんがそういう奴って注意した程度で辞めるもんなのか?
通報メールのコピペでも貼ったほうが効果あるだろ、他力本願乙
71 :
法の下の名無し:2008/05/02(金) 17:37:42 ID:kyT2+sr+
裏DVDにも著作権ってあるんですか?
猥褻物を保護するというのに違和感があるのですが。
72 :
法の下の名無し:2008/05/02(金) 17:51:54 ID:kyT2+sr+
すいませんが、質問ageします。
73 :
法の下の名無し:2008/05/02(金) 18:19:40 ID:2l93nBPB
質問です。この240は正しいのですか?
219 名前:名無しの笛の踊り 投稿日:2008/05/01(木) 00:16:45 ID:8WZcuiYA
別のところでさっぱり話題にならなかったので、マルチに
近くになりますが、あえて投稿します。
大阪府の枚方市民です。ウチの中央図書館には小学館のバッハ全集全16巻が無造作に置いてあり、2週間いくらでも借りることができます。
他の人からの予約がない場合、電話をすれば続けて借りられるので、結果的にずーと我が家にあります。
他の市町村からも地域の図書館を通じたら借りることができると思いますよ。もちろんすべて無料で。
でもなぜか蔵書検索では、「バッハ全集 第15巻別冊;全収録曲総索引」としか出てこない。
たしかに160枚ほどCDをパソコンに仕込んだんだが。
227 名前:名無しの笛の踊り sage 投稿日:2008/05/01(木) 15:23:40 ID:fZ5n5rXP
自分の所有物でないCDのリッピングは著作権侵害行為
犯罪自慢に反応しないのは当然だワナ
240 名前:名無しの笛の踊り sage 投稿日:2008/05/02(金) 15:58:17 ID:tZLP1TLh
>>227 ttp://blog.kansai.com/hatake_meizin/385 本は半分まで。
ttp://tosyokan.city.mishima.shizuoka.jp/Q&A/Q&A_kaitou13.html しかし、2回借りて全部コピーは可だったはず。
74 :
法の下の名無し:2008/05/02(金) 19:46:01 ID:W5mu1mNo
>>71 著作権法とは別問題、犯罪者にも人権があるのと同じこと
>>73 コピーガードとかなければおk、あとは各図書館次第
まぁレンタルもそうだけど推奨行為ではないのは確か
75 :
法の下の名無し:2008/05/02(金) 19:47:43 ID:2l93nBPB
76 :
法の下の名無し:2008/05/02(金) 23:06:19 ID:98hETLsv
もしかしたらくだらない質問かもしれませんが、
立ち読みができる本屋は、何故、著作権侵害にならないのでしょうか?
不特定多数の者に公開してるようなものだとおもうのですが・・・。
77 :
法の下の名無し:2008/05/02(金) 23:43:20 ID:/etTS21q
著作権のある画像を個人が趣味のHPなんかに乗せる為に
著作権者にお金を払って許可を貰うって出来るんでしょうか?
全くの個人でも。
使用料ってどのぐらいかかるんだろう。
78 :
法の下の名無し:2008/05/03(土) 11:28:04 ID:DHCY5uf7
>>66 著作権法 第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ
による。
七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又
は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部
分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合
には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの
著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。
九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るよ
うにすることをいう。
イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置
(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のう
ち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体
」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する
機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録
し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体
として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公
衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に
情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電
気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの
起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後
のものをいう。)を行うこと。
79 :
法の下の名無し:2008/05/03(土) 11:52:27 ID:L6T/5hio
政治学者総合スレッド5見た?異様な盛り上がりだな。笑える。
80 :
法の下の名無し:2008/05/03(土) 17:01:28 ID:DVj8f2Za
>>76 仮に不特定多数の者に公開するのが悪いことなのだとすると、あなたが服(著作物?)を着て町を歩くのも、
コンビニの店頭に商品(著作物?)が並べられているのも、街中を車(著作物?)が走っているのも、すべて著作権侵害になってしまいますね。
そうではなくて、著作権は、コピーするとか、翻訳するといった、一定の行為についてしかそもそも及ばない権利なのです。
そして、本屋はコピーも翻訳も無断上映も海賊版の販売もしていませんから、著作権侵害にはならないわけです。
>>77 著作権者とその個人とが契約をすればいいだけの話です。
相手方が契約に応じてくれるかどうかは、相手方次第でしょう。額も契約次第です。
権利者団体のウェブサイトなどで開示されている料金規程を見ると、参考にはなるかもしれません。
81 :
76:2008/05/03(土) 17:16:26 ID:3fUCWGpN
>>80 なるほど。激しく納得です。
つまらない質問にもかかわらず
素人にもわかりやすく、
しかも丁寧な解説ありがとうございました。
82 :
法の下の名無し:2008/05/04(日) 06:17:09 ID:ZnQVsGpV
83 :
法の下の名無し:2008/05/07(水) 08:48:24 ID:2Cr+N1Qh
先生方質問です。
現在ネットオークションで、ある資格の教材を10点ほど出品中です。
おまけとして同教材の出版社が作成した「講座のコピー」をおまけとして付けていましたが、先日1つの商品について違反の申告を受け直ちに削除しました。
他の9品には違反の申告は来ませんでしたが「講座のコピー」が著作権を違反していると思われたので追加情報として、
「コピーは直ちに削除しました。その変わり私が作成した参考資料をおまけとします」
と付け加えました。現在何も指摘が来ないのですが、私がしていることで法に触れる事はあるのでしょうか?
84 :
法の下の名無し:2008/05/08(木) 04:18:01 ID:uQwAyl6t
「私が作成した参考資料」というのが、本当にあなたのオリジナルなものなのであれば、著作権法上の問題はなさそうです。
これに対して、「私が作成した参考資料」といいながら実は「講座のコピー」そのものであったりとか、あるいはほとんどそれと同じようなものであったという場合には、依然として問題があるでしょう。
85 :
法の下の名無し:2008/05/08(木) 11:54:32 ID:OjYVzbF2
>>84 ありがとうございます。
ほとんどオリジナルと同じようなので再検討したいと思います。
86 :
カズピロ:2008/05/08(木) 23:15:56 ID:yRMrv/Es
アーティストの画像や歌詞画などを
サイト等に載せるのは
著作権違反になるのでしょうか
87 :
法の下の名無し:2008/05/09(金) 01:32:29 ID:A/+1xRS9
歌詞画
88 :
法の下の名無し:2008/05/09(金) 08:14:52 ID:5dWepaVF
pcやネットがあまり普及してない町なんですが、
個人が作成したBLOGやWebのテキストを紙に印刷して
薄い小冊子にしたものを数百円で販売しても良いものでしょうか。
89 :
法の下の名無し:2008/05/12(月) 10:36:34 ID:r4u36sgW
コンビニや書店で見かける違法コピーの方法ののった図書は著作権法違反なのでは?
90 :
法の下の名無し:2008/05/13(火) 23:40:24 ID:yWkibXoM
>>89 あなたは幇助犯のことを言いたいのかもしれんが、ちょっと違うと思う。
その方法を書いた図書が、誰かの著作物を無断でまるまるパクってるとか、
引用の要件を満たさず使っているとかなら著作権法違反かもしれない。
でもそうでないなら、その違法コピーの方法が載った書籍そのものが著作権法違反とはならない。
そもそも、犯罪の方法が書かれた書籍が一律に法に触れるのなら、
たとえば詐欺の手口を書いて注意を喚起する本や新聞も法に触れることになるのではないか。
91 :
法の下の名無し:2008/05/15(木) 18:03:15 ID:grUF2T2W
携帯からすいません
先生方教えてください。
自分のウェブサイト上で芸能人の名前をあげて人気投票を行った。質問は「これから人気の出そうな芸能人消えていく芸能人は誰?」これは芸能人の名前を勝手に使ってるのでパブリシティ権に違反しますか?教えてください。
92 :
法の下の名無し:2008/05/19(月) 00:19:22 ID:MVWsx8Ti
野村豊弘先生の著作権関係の論文ってなんですか?
93 :
法の下の名無し:2008/05/21(水) 22:05:56 ID:EFszA2j3
94 :
法の下の名無し:2008/05/21(水) 23:51:06 ID:t0jjTC01
引用の範囲に明確な基準などありません。
素人が議論したところで無意味です。
その判断は裁判所が行います。
常識の範囲で考えて下さい。
95 :
法の下の名無し:2008/05/22(木) 02:10:48 ID:KrukV0jn
北村先生の「Q&A 引用・転載の実務と著作権法」とか参考になるかも。
図書館に行けば普通においてあると思いますよ。
96 :
法の下の名無し:2008/05/26(月) 11:00:25 ID:vnaUxKQW
外国のP2Pソフトで日本ではまだ公開していない映画をダウンロードし、
学校の教室内で生徒達に教育の一環として、見せる行為は犯罪になりますか?
97 :
法の下の名無し:2008/05/26(月) 11:15:47 ID:Viqkj1Xq
著作権侵害教育の一環ですね、わかります。
犯罪でなくとも違法行為なので止めましょう。
98 :
法の下の名無し:2008/05/26(月) 12:08:24 ID:vnaUxKQW
>>97 違法ではあるのになぜ犯罪ではないのですか?詳しく教えていただきたいです。
99 :
法の下の名無し:2008/05/27(火) 14:06:46 ID:JijWd2ty
100年前の書籍をスキャンしてCDRにして売ったら違法でしょうか?
100 :
法の下の名無し:2008/05/27(火) 20:43:21 ID:rUoNGeX7
101 :
法の下の名無し:2008/05/28(水) 20:33:47 ID:Pwv8J+6I
102 :
法の下の名無し:2008/05/28(水) 20:36:24 ID:Pwv8J+6I
質問
ビデオに偶然収録されてしまった曲についても著作権の手続は必要ですか。
回答
偶然、録音されてしまった音楽についても、意図的に音付けをした音楽と同様に、著作権のお手続きが必要です。
こんなのもあった。
これでは言いがかりだ。
URL長すぎなので省略。
>>102 それを例外と認めたら誰もが偶然を主張し出す、という発想は?
釣りか頭が悪いだけかどちらかじゃないの?
文章の一部分だけに突っ込んでも意味無い
106 :
法の下の名無し:2008/05/28(水) 21:09:59 ID:Pwv8J+6I
107 :
法の下の名無し:2008/05/30(金) 14:29:55 ID:jimcma2H
108 :
法の下の名無し:2008/05/31(土) 20:45:15 ID:EcbnQwZb
109 :
法の下の名無し:2008/05/31(土) 22:30:08 ID:bF8g+MQh
>>106 貴方は先ず日本語の勉強をしましょう。
複製(コピー)は著作物の一部を利用する引用に該当するわけがありませんw
111 :
法の下の名無し:2008/06/01(日) 12:54:29 ID:ThiGjKiw
著作権法 第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その
他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一
般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報
資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料とし
て新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止
する旨の表示がある場合は、この限りでない。
112 :
法の下の名無し:2008/06/01(日) 18:52:53 ID:2LaJb4fA
引用と紹介は区別できるのでしょうか?
紹介目的なら他人の文章をそのまま引っ張ってきてもいいんですか?
区別というか、引用の目的が紹介ですよね?
>報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない
この中にもちろん紹介も含まれるでしょう。
115 :
法の下の名無し:2008/06/04(水) 06:45:40 ID:yEmcdYhR
PCでCDの曲をSDカードへ転送しようと思っているのですが、この際に気を付ける事はありますか?
追加で申し訳ないのですが、その転送した曲に拾ったジャケット画像を付属させて転送した場合は違反になりますかね?
全て個人で楽しむ分です。
116 :
法の下の名無し:2008/06/05(木) 21:16:01 ID:2oxYdX3S
117 :
法の下の名無し:2008/06/05(木) 21:19:15 ID:2oxYdX3S
>>115 著作権法 第30条(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」とい
う。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使
用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場
合を除き、その使用する者が複製することができる。
一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製
の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機
器をいう。)を用いて複製する場合
二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は
改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除
く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能
とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じな
いようにすることをいう。第120条の2第一号及び第二号において同じ。)
により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その
事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器
(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性
能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能
として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるもの
により、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体
であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著
作権者に支払わなければならない。
>>115 基本的に自分自身の範囲ならどれも問題無いよ
115です。
みなさん丁寧にありがとうございました。
120 :
法の下の名無し:2008/06/07(土) 13:02:47 ID:ENq1nNfh
著作権侵害の非親告罪化が検討されているけど
1、無方式主義で、文化庁に届け出なくてもいい著作権の侵害をどういう基準で分けるか?
窃盗罪は他人のものを盗む行為で、スリや万引きや引ったくりや空き巣などいろいろな種類があって、警察が現行犯逮捕もできる
殺人罪は遺体等の証拠で、被害者が死んでしまっては訴えられないから非親告罪になっているのは当然のこと
著作権侵害のばあいは「どちらが先に描いた」で法廷で激しい争いになったり、プロ同士がお互い様として著作権侵害しまくっている現状で
プロの中からも逮捕者続出という事態も考えられる
2、1の問題を解決するために、文化庁を特許庁みたいにして
方式主義にして、文化庁に届け出ないと著作権を得られないようにすればいいと思うが
それには莫大な予算がかかって、製品の値段増などいろいろデメリットがあるろうけど
それでもやる価値はあるのか?
非親告だろうが、パクリのような侵害行為を第三者がその判断することは出来無い
著作権には色々な種類があるし、既に非親告罪になっている部分もある
著作権法に限らずどの法も厳密に運用すれば逮捕者続出
法には取り締まる目的だけではなく、モラルを啓蒙する側面もあることを知っておいたほうがよい
122 :
法の下の名無し:2008/06/07(土) 14:40:48 ID:ENq1nNfh
>>121 ありがとう
じゃあ、非親告罪化(他人の著作物を勝手に不特定多数に公開は送信可能可権の侵害で既に非親告罪であるが)とダウンロード違法化は
実効性(取り締まり効果)より、モラル啓蒙的な意味合いが強い法律になるのかな。
名目上は非親告罪でも、結局は逮捕者が出た著作権侵害事件はみんな被害者が被害届を出して親告しているわけだし(警察から被害届を出してくれと頼まれて)
細かいことですが、送信可能可権は親告罪です。ダウンロード違法化は罰則も無いので現状モラル目的が強い
ご指摘の通り実際の運用では既に非親告な感もあるし、余り変わらないので非親告罪化の話は見送られたはず
124 :
法の下の名無し:2008/06/07(土) 20:51:08 ID:s8/W64VK
著作権法 第119条
著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第
1項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著
作物若しくは実演等の複製を行つた者、第113条第3項の規定により著作権
若しくは著作隣接権(同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を
含む。第120条の2第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行
為を行つた者、第113条第5項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵
害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げ
る者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第113条第3項の規定に
より著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた
者を除く。)
二 営利を目的として、第30条第1項第一号に規定する自動複製機器を著作
権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた
者
三 第113条第1項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する
行為とみなされる行為を行つた者
四 第113条第2項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を
行つた者
125 :
法の下の名無し:2008/06/07(土) 20:52:20 ID:s8/W64VK
著作権法 第120条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の
部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術
的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆
に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、
輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを
公衆送信し、若しくは送信可能化した者
二 業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
三 営利を目的として、第113条第3項の規定により著作者人格権、著作権、
実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四 営利を目的として、第113条第5項の規定により著作権又は著作隣接権
を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
126 :
法の下の名無し:2008/06/07(土) 20:53:27 ID:s8/W64VK
著作権法 第123条
第119条、第120条の2第三号及び第四号、第121条の2並びに前条
第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴
をすることができる。ただし、第118条第1項ただし書に規定する場合及び
当該告訴が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。
127 :
法の下の名無し:2008/06/08(日) 18:56:57 ID:V67r8MXT
誰か、彼に著作権法を易しく説明してあげて下さい。
539 名前:山師さん@トレード中 投稿日:2008/06/04(水) 11:37:55 ID:BFF2UW2S0
思ったんですが、1個人が馬の名前に北斗の登場人物の名前バンバンつけていいんですかねぇ?
版権は誰が持っているんでしょうか?
だって、この方の生み出したキャラじゃないので、何の権利も持っていないはずでしょ。
会社のスロットへの使用は、当然どこかに版権使用料なりを払って使わせてもらったんでしょうが、馬名は疑問。
553 名前:山師さん@トレード中 投稿日:2008/06/04(水) 19:25:41 ID:BFF2UW2S0
え?あるでしょ版権って、当然。
でなけりゃ、かわいい我が子のような作品やキャラが、よりによって競馬馬の名前になんかに勝手に使われたら、法律問題ですよ。
おそらく原氏の許可を得ているか、使用料を払っているか、何かしらあるんでしょう。
だそうです。良い勉強になると思うので、相手してあげて下さい。
634 名前:山師さん@トレード中 投稿日:2008/06/08(日) 16:42:27 ID:jvPiyjX50
>>633 は?「名前に著作物性はない」ですって?どこからそんな勝手な解釈が出来るのでしょうか?
著作権法は、当然のことながら、画像・文章・キャラクターのすべてについて保護をかけてますが。
659 名前:山師さん@トレード中 投稿日:2008/06/09(月) 19:58:50 ID:IBKksgdu0
あなたの手に負えないのだったら、そのインチキ弁護士をココに引っ張り出して頂けませんか?
直接、議論する。
いいですか、論点は2つ。
@キャラクター名は著作権法で保護されない=作者の許可なく、誰でも(個人でも法人でも)自由に好きなようにバンバン二次利用できる」という根拠をお願いします。
(すなわち、なぜキャラクター名が「創作物の表現」に当たらないのかという根拠をお示し下さい)
Aあなたの論では、著作権法ではどこまでがカバー対象なんですか?「創作物の表現に関する部分」が何を指してるとおっしゃりたいのか、明確にして頂きたい。
また、明朝までにお願いします。
>>130 ずいぶんと変なことを言う方もいるものですね。
むしろポパイ事件のこの部分はキャラクターの名前に著作権がないということを示す代表例ですよ。
他方、乙標章は「POPEYE」の文字だけから成るが、このような著作物の題名や登場人物の名前は、
たとえそれが直ちにキャラクターの姿態を思い浮かべるようなものであっても、著作物から独立した
著作物性を持ち得ず、乙標章は著作物の複製とはいえない。
つまり「POPEYEという名前は著作物ではない」ので、「POPEYEという単語を使用しても著作物の複
製にはあたらない」という判断です。
逆にキャラクターの名前の使用が「著作権侵害に当たる」とした先例は存在するのでしょうか?
すくなくとも私の記憶には無いのですが…。
この方の頭の中では著作権と商標権や意匠権がごっちゃになってるのではないかと思います。
蛇足:
北斗の拳の名前がついた馬というと一昔前のトウショウ牧場の馬達を思い出します。
トウショウファルコ、トウショウジュウザ、トウショウヒューイあたりですか。
特にトウショウファルコの金色のたてがみはいかにもファルコのイメージそのもので好きでした(笑
>>133 あぁ・・・しまった・・・そこ見落としてた。
俺もまだまだだ・・・。
この人は、間違いなく「キャラクター」と「キャラクター名」がごっちゃになってるし、「商標権」と「著作権」がごっちゃになってる(そもそも、「商標権」を知らない?)。
>>133 キャラ名が、何かの権利の侵害に当たるとしたら・・・
商標権:登録が必須、分類が類似することが必要。
不競法:商品等表示・・・であることが要件。周知性はあるでしょう。混同・・・。
民法上の不法行為:フリーライドってコトで・・・保護される可能性は万が一くらいかな。
くらいかな?
馬の名前は、果たして、「商品等表示」に該当するのか??
136 :
法の下の名無し:2008/06/14(土) 14:36:34 ID:Sue1RGKS
第二次世界大戦中の戦闘シーン(写真)や、武器、戦艦、戦車、などに著作権と言うか、そういったものはあるのでしょうか?
人は映っていないものです。
同人ゲームに使って売ったりしても平気ですか??
使いたいものは、日本軍の装備です。
138 :
法の下の名無し:2008/06/14(土) 18:53:31 ID:0GsyEycP
>不競法:商品等表示・・・であることが要件。周知性はあるでしょう。混同・・・。
それは、不正競争防止法 第2条(定義)1項1号をいう。
この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器
若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)とし
て需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使
用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは
引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供
して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
>民法上の不法行為:フリーライドってコトで・・・保護される可能性は万が一くらいかな。
民法 第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
139 :
法の下の名無し:2008/06/15(日) 20:47:22 ID:aun7GMje
>>136 多分法律相談に行ったんだと思うけど、とりあえず。
どんな写真を使いたいのか詳しく。
というか、その写真を持っている人に対して直接交渉して了解を取ったほうが、
後々問題にならなくていい。
特に金をとるのならね。
ディズニーの著作権が切れた昔の作品の画像を商用目的以外で使っても大丈夫ですか?
もちろんキャラクターは画像内にいますが・・・
私が皆様に聞きたいのですが、たとえば、2チャンネルやミクシイで小説を書いていた私が、自費出版なり出版社費出版なり、をした場合には、著作権や、現実などは、どうなるのでしょうか?
法に詳しい賢明な博識なお方がおられましたら、解答をよろしくお願いいたします
145 :
法の下の名無し:2008/06/17(火) 21:12:04 ID:PYMb5KBd
>>144 投稿確認
・投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
・投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを
承諾します
・投稿者は、投稿された内容及びこれに含まれる知的財産権、(著作権法第21
条ないし第28条に規定される権利も含む)その他の権利につき(第三者に対し
て再許諾する権利を含みます。)、掲示板運営者に対し、無償で譲渡すること
を承諾します。ただし、投稿が別に定める削除ガイドラインに該当する場合、
投稿に関する知的財産権その他の権利、義務は一定期間投稿者に留保されます。
・掲示板運営者は、投稿者に対して日本国内外において無償で非独占的に複製、
公衆送信、頒布及び翻訳する権利を投稿者に許諾します。また、投稿者は掲示
板運営者が指定する第三者に対して、一切の権利(第三者に対して再許諾する
権利を含みます)を許諾しないことを承諾します。
・投稿者は、掲示板運営者あるいはその指定する者に対して、著作者人格権を
一切行使しないことを承諾します。
ありがとうございます。
ただ、日本の法律上、著作権上、その規約が効力を持つのですかね?
たとえば、無断で誰かが投稿した場合もあるだろうし、
著作物ってのは世間に初公表したかということが大事だから
2chで作者自身が発表したなら難しいのかもしれない
(実際問題2chがクレーム言う立場じゃないが)
他人が転載したのならば、その規約にもあるとおり対象外と思う
なるほど、詳しいですね
では、たとえば、自身のホウムペエジやブログなどにて、書いていたものを、2チャンネルに投稿をした場合は、この段階では著作権はどこにあるのかしら、(初投稿はホウムペエジとして)
2チャンネルで小説や書き物をするには、向いていない媒体ということなのかなぁ、
著作者本人なら
>>145とか気にする必要は余り無い気がする
なぜならその書き込みが本人のものだと確認する手段が無いから
(プロバに請求すれば可能だろうけど、犯罪でも無い限り要求に応じない)
だから規約に同意したから著作権(財産権)は俺が貰ったとか2chが主張したところで
同意した事実を証明することが出来ない悪寒がする、なので規約は基地外除けかと…
それにワンクリみたいな内容で契約(譲渡)を結ぶとか聞いたことないですし、法的にも疑問です
mixiは良く知りませんがユーザーを管理している場合は状況が違うかも、まぁ私見なので悪しからず
自分のホームページに書いたのなら文句無く著作権は作者にあるだろうね。
ニュース板のソースが、2chに貼り付けられたことで著作権を失うわけじゃない。
改めて読むと2chの投稿規定って奇妙な感じがする。
複製権の無償譲渡とか、コピペの場合ほんとわけが分からなくなりそう。
他人が勝手に文章を2chにコピペしたときは、投稿者と著作者が乖離してるわけだから、
そのときこの規約はどういう意味を持つんだろう?
それにまとめサイトとかは、一旦運営に譲渡された複製権を侵害していることになるのだろうか?
まあ多分出版とかが絡まなければあまり意味の無い規定なんだろうけど。
基本的に2chのログは便所の落書き程度に思えばいい。
書いた文章をまとめて出版したりする予定があるなら、2chはやめた方がいいかもわからんね。
ただ早いレスポンスが欲しいとか、習作をみんなに読んでもらいたいとかあれば、2chは結構恵まれた環境なのかもしれない。
なるほど、おふたり方とも、もの凄く詳しいですねえ、そうなのですよ、
私が聞きたいのが、この規約自体が法律的に適用をすることが、可能なのかしら?ということであるのです。
皆様はお便所の落書きと思われながら、ご利用されているのですねえ、面白い観点に驚いております、けれども、一つ疑問に思ったのが、
まず、2チャンネルで小説を書いた、ホウムペエジにて、少し文章をなおしてのせた、出版化の話がきて、本の出版、
この場合はどうなるのかしら、
恐らく法的効力は無いと思う(これに関しては無用な心配だと思うが…)
↑でも言ったけど匿名掲示板で初めて公表された場合、その作者の確認は不可能という事態になる
その為、考えられるトラブルがあるとすれば、著作者本人なのにパクッとかネラーに言われる可能性は否定出来ない
そういう輩に要らぬ燃料を与えない為にも、事前に自サイトなどで発表してから2chに投稿すべきだろうね
良くまとめサイトの管理人がアフィで稼いで叩かれてるが、困ったことに金が絡むと騒ぐ連中が多いしねw
まぁその本が大ヒットでもしない限り問題ないだろうけど、一応そういうリスクがあるかもと知っておこう
なるほど、私が大変に勉強になりました、親切なご教授をありがとうございます、
あなた様がおっしゃられるとおりに、確かに、作者なのに、2チャンネルの読者に、パクリ扱いされる危険性は高いのかもしれないですな、その確かな洞察眼、恐れ入ります、
156 :
法の下の名無し:2008/06/19(木) 00:00:39 ID:Q3ilvT3U
特許権が20年しか保護されないのに著作権が50年や70年も保護されるのはどうしてですか
グーグルみたいな著作物の複製キャッシュやニコ動みたいに著作物が再編集されて新たな著作物が
生まれている文化や社会を考えると第三者の自由な利用を促進できる制度がいると思うのですが
>>157 許可さえ取れば第三者だろうが自由に利用出来るだろ、何を言っているんだ
グーグルは著作物の複製キャッシュに許可を取っていませんよね
ニコ動の動画もほとんど無許可ですよね
グーグルは単に複製だけでなくそれを加工して検索に使えるようにし
都合のいい部分だけを抜き出して複数の著作物を組み合わせて表示さえしています
これが合法になるにはそれぞれが50年や70年もたたないと合法にならないのは
文化や社会の発展を阻害しているように思えます
無許可という点だけ見ればそうでしょうね。同列で語っても意味は無いですが
グーグルは合法となっています、勿論本国の話で国内事業者は違いますが
日本でも検索サービスについてはその有用性から合法化するようです
不幸なことに動画サイトは違法UPで有名になってしまった生い立ちがあるので
これが文化や社会の発展という意味で認められるまでの道は険しいでしょうね
ソフトウェアによくある「使用許諾契約」と「私的利用」は
どちらが優先されるのでしょうか?
「使用許諾契約書」を読むと私的利用といえども結構きつく複製や改変を禁止する文句が
乗っていることが多いのですが、やはり契約なのでそちらが優先されるのでしょうか?
もしそうなら「使用許諾契約」を結ぶ前(たとえばインストール前にデータを抜き出す等)
ならOKなんでしょうか?
162 :
ひみつの検閲さん:2024/11/07(木) 22:07:44 ID:MarkedRes
163 :
法の下の名無し:2008/07/08(火) 12:42:28 ID:M0DjZnTS
槇原と松本零時の代理人は誰なんですか?
内国民待遇について質問があります。
もしもベルヌ条約加盟国のどこかに、プログラムを著作権法で保護しないA国があったとしたら、
A国の外で作られたプログラムも、A国の中では使い放題と言うことでしょうか?
おっしゃることが良く分かりませんが加盟国なら保護しないということはありませんよね?
保護するからこそ加盟国なのであって保護しないのであれば一体何の為の条約でしょうね。
それはその通りだと思います。現在では意味の無い想定でした。
内国民待遇については、条約の水準よりも自国の保護水準が低い場合は、条約の水準で保護するとあります。
しかしベルヌ条約ができたのは19世紀末のことですから、その時プログラムについての条文は無かったと私は推測します。
また、一般論として条約の改正は大変な労力が必要だと聞くので、
加盟国の中で真っ先にベルヌ条約がプログラムに関する規定を置いたとは考えにくいです。
ならば、条約にプログラムについて規定するまでは、プログラムはどういう扱いだったのでしょうか?
それとも「記されていないから条約による保護の対象外」となり、先に想定したような状態になるのでしょうか?
ベルヌ条約52条1項には、同条約同盟国が外国人の著作物を保護する場合に、
自国民に与えている保護と同等以上の保護及び条約で定めている保護を与えねばならないという原則があります。
つまりその国においてプログラムの著作権を認めているならば当然外国のプログラムも対象になります。
またこの時代にプログラムが除外されているという時代錯誤な著作権法を持つ加盟国も私は知りません。
仮に存在してもそんな国に加盟されては他国にとっても迷惑なので著作権法の整備を求められるでしょう。
条約は法律ではありません、外国人という理由だけで例外な著作権法を適応しないという取り決め(条約)です。
なのでベルヌ条約自体がプログラムについての条文を持ったり、著作権の範囲に対して干渉したりはしません。
確かにベルヌ条約はプログラムに対しては、文学的著作物としての保護に加えて貸与権等の権利をを与えているようです。
ベルヌ条約に加盟している国ならプログラムはきちんと保護されると考えてよいと思います。
ところで、今度は条約の加盟国を除いて考えるとどうでしょうか。
例えば、コピライトのページから
ttp://www.cric.or.jp/db/z/teike_index.htmlを見ると、
条約及びWIPOにも加盟していない主な国・地域として
大洋 キリバス ツバル ナウル バヌアツ マーシャル諸島
とあります。これらの国々の法律まではわかりませんが、仮にこれらの国々の法が整備されていないなら
そこに行けばいくらでもコピーし放題となるのでしょうか?それともさらに規制が働くのでしょうか?
日本人が日本国内で著作権法上保護されている著作物を海外でコピーした場合には
たとえその国の著作権法上は保護されていない著作物だとしても著作権侵害となります。
これを属人主義といいますが、日本人である限りは世界中どこにいてもに刑事罰は付きます。
極端な話、無国籍の人が南極に行けばフリーダムです。つまり現実的な話では無いということです。
どうもありがとうございました。
南極に代わる場所として、公海上の無国籍のボートを思いつきます。
そんなところで何ができるのかという話ですが。
不特定多数を相手にしないのであれば問題は起きないよ
図鑑に載ってる絵を鉛筆デッサンした物、
ネットで拾った画像を鉛筆デッサン、または色鉛筆で描いた物、
これらを個人のホームページに載せる事は違法なのでしょうか?
>>173 違法です。(現実問題として紛争になるかどうかは別論。)
もっとも、鉛筆デッサンが下手くそで、そのデッサンを見ても元の絵を全く感じ取れないのであれば、合法(適法)です。
録音から50年間ってことは日本の著作権とは別の起算なのか?
著作権についてそんなことしたら、ベルヌ条約(7条(1))違反だろう。
調べたわけではないが、おそらく隣接権なのではないか。仮にそうだとすると、日本法(101条)と同じ。
ミスった。「日本の著作権法とは別起算」って書くべきだった
質問させてください。
ニコニコやようつべでダウンロードした動画をカラオケ店や居酒屋、ネットカフェ等で他人に閲覧させた場合は当然、著作権違反ですよね?
2chのオフ会でそのような機会があり、ノートPCで閲覧させている人がいて、不快に思ったので質問いたしました。
入手経緯も閲覧場所も関係無し、不特定多数を相手にしているかどうか
ただそんな些細なことにまでニコ厨にモラルを求めても無駄だろうが…
38条1項も知らないような奴が神様と崇められるスレはここですか?
>>183 俺がわるいんです。すいません。
ニコニコのような本来の著作物を改変してある動画ですら非営利目的であれば公開、閲覧させてもいいんですか?
非営利又は、料金等の徴収がなければ著作権法上、違反ではないってことですよね
いや勿論、それは知っているうえでの回答だよ
現実問題を考えず杓子定規の法律論なら簡便な
186 :
183:2008/07/21(月) 23:12:27 ID:0aZziJ0l
法律を杓子定規に適用すると合法になるけど、現実問題としてその結論は妥当ではないから、違法だと考えるべきだ、ということ?
別にそういう考え方を否定するわけじゃないけど、素人さん相手に、法律論じゃない単なる個人的希望を、さも法律論かのような書きぶりで提示することが誠実な回答者の態度だとは思えないなあ。
ま、そんな些細なことにまで2ちゃんねらーにモラルを求めても無駄なのかもしれないけど。
>>186 ほんとすいません。調子こいて難しそうなスレに飛び込んでしまって。
以後、スルーしていただいて結構です。
スレ汚しをお許しください。185さんには非はありません。
申し訳ございません。
>>186 逆だよ、38条4項を見れば分かるだろうけど映画などの動画に相当するものは対象外
だから杓子定規に適用すれば違法だけど、現実問題派手にやらない限りはね
最後の三行はまさに君のような奴にこそ送るべきだ言葉だと思うw
>>180 著作者の許諾を得ず、著作物を映写幕やディスプレイ等に映写、再生して公衆に見せることは、上映権の侵害になります。
この場合の「公衆」は、視聴した人数とは関係なく、たとえ観客が少人数であったとしても、視聴させる目的があれば侵害行為となります。
なお著作権法第38条で認められるのは学校や図書館といった公的機関が多いです。後はネットの友人?が公衆(不特定多数)になるかどうかですね。
質問させてください。
ある作品Aと、Aの二次創作Bと、Bの二次創作Cがあり、
BはAの許可を受けておらず、CはA・Bの許可を受けていない、それぞれが著作権を侵害する作品であった場合、
AはBもCも訴えられるが、BはCを訴えることは出来ない、というのは間違っているでしょうか?
>>190 間違いといってよいと思う。
前半(AはBもCも訴えられる)は、厳密には△だけど(CにAの面影がない場合には、AがCを訴えられるかどうかについて説の対立がある。)、一応○と考えられる。
後半(BはCを訴えることは出来ない)も、ほんとに厳密に言うと△だけど(○とする少数説がないわけではない。後述)、普通は×とされる。
その根拠は、Bも著作物である以上、それが例えAの許可を得ていないものであったとしても、著作権法上保護される。そしてCはそのBの著作権を侵害しているのだから、BはCを訴えることができる。
(少数説の方は、Aの許可がない限り、Bについて著作権が発生しないと主張している。しかし、日本の著作権法の条文上は成り立ちにくい解釈なので、あまり賛同者はいない。)
鍵は著作物ですか?
鍵に装飾があるとどうですか?
鍵穴に芸術的な工夫があり、それに合わせた鍵についてはどうですか?
合鍵について考えた時に思いつきました。
インターネットで検索しても暗号と引用についてしかヒットしません。
私は、鍵は応用美術であり保護されるとしても意匠の範疇だと思いますが、どうでしょう?
それとも鍵について特別法があるのでしょうか・・・?
>>192 特別法はありません。
まあ普通われわれが目にする鍵のほとんどは、著作物ではないでしょうね。
職人が手作りした一点物の鍵のように、美的鑑賞の対象となるような鍵であれば著作物として保護されるのでしょうが、それはかなりレアケースだと考えてよいとおもいます。
そしてそういうレアな鍵の合鍵が、オリジナルの製作者ではない者の手によって作られる(複製される)ことは実際上考えにくいでしょうから、気にするような問題ではなさそうです。
あと、ちなみに、われわれが普段目にするような普通の鍵は意匠法で保護されるのではないか、というのはその通りです。たとえば意匠登録第1202030号などがあります。
196 :
法の下の名無し:2008/07/26(土) 21:00:47 ID:OV9sXK7V
株式会社ニッポンテクニカルサービス
この会社は、50人の社員のうち20人が毎年辞めていくという糞会社。
社長秘書の鈴木智香は、自分では調査ができないくせに、文句だけは人一倍。
しかもその文句もすべて結果が出てから言う。事前に起こりうる事態が予測できないため上司失格。
それが原因で人がどんどん辞めていく。
こんな会社に就職したいですか?
会社HP、メールアドレス
http://www.ntspat.co.jp/ [email protected] 調査内容の一例を書いておくと、俺が調査2部にいたころだから、2003年9月だと思うけど、
富士ゼロックスの技術資産統括センターからの依頼で、
日本特許第3404128号(武藤工業)の無効資料を探したことがあった。たしかタイトルは「カラー画像印刷システム」だったと思う。
結局、
・特開昭62−229426(日立製作所)
・特開平1−113274(キヤノン)
・特開平5−53735(セイコーエプソン)
・特開平5−122532(富士ゼロックス)
の4件の組み合わせで無効にできた。
俺も入社したてのころだから、無効資料が見つけられてうれしかった。
会社の事をどんどん書き込みましょう。
無知で申し訳ないですがここを読んでいて気になったので質問させていただきます。
インターネットって著作物をアップロードするのが違法で、
著作物であってもダウンロードした物を私的利用するのであれば違法ではないんですか?
また、法律というのは施行前の行いについても適用されるのでしょうか。
>>197 > インターネットって著作物をアップロードするのが違法で、
> 著作物であってもダウンロードした物を私的利用するのであれば違法ではないんですか?
おおむね(※)その通りです。
> また、法律というのは施行前の行いについても適用されるのでしょうか。
法律次第です。
施行前の行為について遡及的に適用されることもありますし(民事訴訟法附則3条、法の適用に関する通則法附則2条など)、そうでないこともあります(刑法の多く、少年法65条など)。
おそらく質問の趣旨は、私的使用のためのダウンロードを違法化するような法改正が行われたら今の私的なダウンロードが後から違法とされてしまうのか? という点にあるのだと思いますが、それは、分かりません。
著作権法の改正法でどのような附則を置くかにかかっています。(少なくとも民事に関しては)どちらにするかは立法府の裁量です。
われわれにできるのは、おかしな法改正が起こらないように不断にチェックして意見を言っていく、場合によってはこの点を重視して選挙で投票する政党を選ぶ、ということでしょう。
※ただ、本当に私的使用のためにするダウンロードは適法なのか、というと、これも確実ではありません。みんなそう信じていますが、判例はありません。
弁護士の中には、ファイル共有ソフトでダウンロードする行為は私的使用とは言えないと言ってる人もいますし、
フランスでは実際に、ファイル共有ソフトからダウンロードする行為は私的使用(private copy)にはあたらないとする破毀院判決が出ています。
そう考えると、今は適法だが法改正で違法になる、ということではなくて、今でも違法であって、法改正でその違法性が明確に打ち出されるということになるのかもしれません。
そうだとすると、改正法が過去の行為に適用されるのではなく、現行法の下でもそもそも違法なのだ、という話になるのでしょう。
>>198 すごく解りやすい解答をありがとうございます。
質問の意図を汲み取ってもらえたので助かりました。
本当にありがとうございました!
200 :
198:2008/07/27(日) 17:03:19 ID:5030TlTb
201 :
法の下の名無し:2008/07/28(月) 00:18:57 ID:mrjsR6zC
音楽用CD-Rではなく、通常のCD-Rに音楽を私的複製の範囲内で複製するのは違法ですか?
ちなみに違法と規定する条文はないらしいのですが。
また某資格試験の解答にもそうあったんですがどうなんでしょうか?
教えてください。
>>201 適法です。
30条1項により適法に複製できます。これは2項の補償金を支払うかどうかとは無関係。
(補償金を支払わなくても、それは、いわば借金を踏み倒すのと同じで、著作権侵害の成否には影響しません。)
あと細かい話をすると、たぶん電器店との関係で詐欺罪にもならないと思うので、この点からも違法性はないでしょう。
203 :
法の下の名無し:2008/07/29(火) 01:00:45 ID:t+24i9Fz
>>202 ありがとうございました。
>補償金を支払わなくても、それは、いわば借金を踏み倒すのと同じ
すいません、この点に関してもうちょっと説明していただけませんか?
お手数おかけしますが、お願いします。
204 :
法の下の名無し:2008/07/29(火) 19:38:39 ID:1xlEX7GR
こんにちは。初カキコミで申し訳ないのですが質問させてください。
以下のことについてどのような権利者にどんな権利に関わる承諾とかを取らないといけないんですか??また、あとこうゆう条件を満たせば別に承諾を得る必要がないかも教えてほしいです。
@学校の図書館誌に「休みの時に読んでおきたい本」を紹介するんでその本の表紙のコピーとあらすじを載せる。
A学校便りにマンガのキャラクターをカットして載せる。
B非営利(学校活動)、入場無料で無報酬の合唱コンクールでクラスの合唱の音楽の演奏をする。
C教材業者様から渡された見本のドリルをコピーして授業に使うために生徒にコピーして配布する。
長々とスイマセン、著作権に関して無知なもんで。
ぜひ皆様に教えてほしいです
>>204 @表紙写真は微妙。白黒だとかろうじて引用だと言い張れないこともないが、確実に大丈夫とは言い切れない。
もっとも、黙認されているのが現状なので、それほど神経を尖らせる必要もないかも。
許可を得る相手は表紙のイラストレーター等だが、窓口として出版社に連絡するのがよい。
あらすじについては、数行程度の短いものであれば問題ない(侵害にならない)。
A著作権侵害。キャラクターの権利者に許可を取りましょう。
B問題ない。
C教材業者がどのような意図で見本を渡したのか次第。
ふつうに考えれば、ドリルを購入してもらうことを期待して、教師が検討するために見本を渡すのであって、
それをコピーして配布すること(つまりドリルが購入されない事態)までは認めていないと考えられる。
そうであれば著作権侵害。きちんと人数分購入しましょう。
206 :
法の下の名無し:2008/07/30(水) 06:39:31 ID:QTh3dT4I
207 :
法の下の名無し:2008/08/01(金) 10:23:18 ID:u1SUY+nu
初めまして。著作権について質問があります。
以下の場合に、権利者の承諾を得る必要はあるのでしょうか。
@『青少年の家』における自然体験プログラムの一環として、
自製のスライドショーを上映する際に、既存の音楽をBGMとして用いる場合。
(自然体験プログラム全体に対して料金を受け取っている)
A上記スライドショーを音楽と共にCD−ROMにコピーして児童に配布する場合。
自分でも調べてみたのですがよく分かりませんでした。
特に、下記の点が分かりませんでした。
(1)スライドショーのBGMも「上映」に含まれるのか。
(2)自然体験プログラム全体で料金を徴収している場合にも38条等の「料金」に当たるか。
(3)『青少年の家』は著作権法35条の教育機関に当たるか。
(4)教育機関に当たる場合、「上映」は可能か。
(5)教育機関に当たる場合、「CD−ROMへのコピー、配布」は
35条1項の「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合」といえるか。
質問が長く、とんちんかんでしたら申し訳ありません。
どなたか親切な方、よろしくお願い致します。
>>207 理論的に考えていくと難しい問題があるのですが、さしあたりそこを無視しても結論は変わらないので、その部分はごまかしつつ回答します。
まず@について。
スライドショーのBGMを流すことも38条1項の「上映」(または「演奏」)に該当するので((1)への回答)、同条の要件を満たせば利用できます。
そこで、非営利、料金を徴収しない、という要件があるかどうかですが、「青少年の家」が非営利目的かどうか、私は知りません。もし営利目的であれば、この時点でアウトです。
料金については、抽象論としては、その料金がBGMを聞かせたことの見返りと評価できる場合にはここでの「料金」にあたります((2)への回答)。
そう評価できるかどうかは、「自然体験プログラム」の規模や、そのスライドショーにおいてBGMが持つ意味合いによっても変わってくるでしょう。
そこは実物を見てみないことには、こちらでは判断がつきません。
一応の目安としては、別にその音楽ではなくて他の音楽であったとしても同じだけの料金を取れるなあ、と思えるようであれば、「料金」には該当しないと判断していいかもしれません。(が、確実なことはいえません。)
まとめると、自然体験プログラム全体で徴収しているという料金の値段設定に対して、BGMがその曲であるという事実がまったく影響を及ぼしていないといえる場合で、かつ、「青少年の家」が非営利目的なのであれば、38条1項により無断で利用することができます。
次にAについて。
「青少年の家」が35条1項の「教育機関」に該当するかどうかも、私は知りません。
解説書には、「公民館・青年の家といった社会教育施設」のような「組織的・継続的教育機能を営む教育機関」がこれに該当すると書かれており、おそらくご質問の「青少年の家」も「教育機関」に該当するのだと思います((3)への回答)。
もっとも、仮に「教育機関」に該当するとしても、35条1項により許される利用方法は「複製」に限られるので、「上映」(又は「演奏」)はできません((4)への回答)。
従って、@(上映行為)との関係で言うと、「教育機関」であったとしても何の意味もありません。
しかしながら、A(配布行為)との関係では「教育機関」であることに意味があります。
というのは、47条の4により、(ややこしい条文なので、適当に改変してます)
「35条1項の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物の譲渡により公衆に提供することができる。
ただし、35条1項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を、35条1項に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りではない。」
とされているからです。もっと簡単にまとめると、35条1項の目的のためになら公衆に譲渡しても構いません、という条文です。
で、35条1項の目的とは何かというと、「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には」ですから、授業中に使用する目的ということです。
CD-ROMにコピーして配布して家に持ち帰って見てもらおうというのは、おそらくこの目的からは外れるでしょう((5)への回答)。
よって、配布はできません。
長々と読みにくい回答になってしまいましたが、もし不明な点があればまた質問してください。
209 :
207:2008/08/02(土) 11:31:59 ID:S6PagtL1
>>208 非常に丁寧で分かりやすい回答、ありがとうございます。
十分に納得のいくご説明で大変感謝いたします。
もう一つ初心者の質問で恐縮ですが、
著作権に関して公的な回答を得るためにはどこに聞けばよいのでしょうか。
JASRACや文化庁、あるいは法務省でしょうか。
よろしくお願いします。
>>209 特定の事案に関して公的な回答を得るルートは存在しません。
非現実的であることを承知であえて言えば、裁判所ぐらいでしょう(著作権侵害不存在確認訴訟を起こす。)。
文化庁は、特定の事案ではなく、一般論としてなら回答してくれるかもしれません。
JASRACは公的機関ではありませんし、その回答が中立的である保証もありません。
まあそういうことを承知でとりあえず質問してみても損はないでしょう。
211 :
207:2008/08/02(土) 14:02:58 ID:S6PagtL1
>>210 なるほど。分かりました。
>>208のご意見を参考にしつつ、JASRACに質問してみるとします。
この度は、大変参考になるご回答ありがとうございました。
本当にためになりました。
212 :
法の下の名無し:2008/08/03(日) 07:26:59 ID:maBh4LmT
214 :
法の下の名無し:2008/08/03(日) 19:11:03 ID:maBh4LmT
翻案権について質問させて下さい。
Aの作品を改変してA'にするのは翻案権の侵害だと思うのですが、
オリジナル作品にAを取り入れた結果A'ができた場合も翻案権侵害に当たるのでしょうか?
オリジナル作品をBとしたらAを取り入れた結果B'くらいの比率は居るかと
結果がA'ならAにオリジナル要素を入れて改変したとしか取られないと思う
>>217 >>結果がA'ならAにオリジナル要素を入れて改変したとしか取られないと思う
そりゃそうですよね。
1)Aを改変してA'
2)オリジナルBにAを加えるA'
3)オリジナルBにAを加えてB'
1)2)は翻案権の侵害、3)はどっちとも取れるって感じでしょうか?
自作のコンピュータプログラムによって自動生成された画像パターンや文字列などは著作物として認められるのでしょうか?
>>216 翻案に当たるかどうかはAの特徴がどこまで残っているか次第。
個別具体的にそのBなりA'、B'なりを見てみないことには、判断できません。
著作物性にせよ翻案該当性にせよ、一般論としてどうこう言える問題ではないのです。
>>219 引用とは許可なく行うものであるという正しい理解が浸透すればいいなあ、と思います。
>>220 非常に厄介で、真剣に考えていると頭の痛くなってくる難問です。
残念ながら、プログラムの内容や出てきた画像パターン・文字列がどのようなものであるかという具体的事実によって、著作物となったりならなかったりします、としか答えようがありません。
もし関心があれば、審議会で報告書を出しているので、そちらを見てください。
http://www.cric.or.jp/houkoku/h5_11_2/h5_11_2_main.html
>>220 現実に書道ロボットとかあるけどどうなんだろう?あれは自動生成とは違うか。
確か「頭の体操 第二集」の最後の問題は、
コンピュータによって自動生成した迷路の最短ルートを示せというものだったけど
その問題自体には著作物性ありと考えられそうだが…
しかしこれは主体としての著作者の問題なんだろうか、それとも対象としての著作物の問題なんだろうか?
すなわちアトムは著作者となれるのか?と言う問題もありそう。SFチックだけど。
たとえば文字列を総当りで出力しいくプログラムがあればどんな有限長の文章でも時間と機械を維持する金があれば作れてしまう
だから片っ端から著作権を認めるわけにはいかない、ってことなのかな・・・
でも、これは「文字で『すべて』を表現しようとした作品」としてはありえるような気がしないでもない
225 :
法の下の名無し:2008/08/07(木) 01:07:40 ID:LzyBnDKA
著作権者が違法行為をしている人に警告する場合はメールでOKですか?
それとも内容証明等きちんとしたものを送らなければだめですか?
それと、ブログで違法行為をしている場合には、コメント欄にコメントを残すだけでも十分でしょうか?
裁判の証拠資料として想定しています。
226 :
法の下の名無し:2008/08/07(木) 20:47:13 ID:rhyYxnW8
>>225 >著作権者が違法行為をしている人に警告する場合はメールでOKですか?
不可です。法的拘束力はありません。
法的にも警告に該当しません。
また、著作権者又は著作者以外の警告は無効です。
>それとも内容証明等きちんとしたものを送らなければだめですか?
内容証明等の書面でないといけません。
著作権者又は著作者が行うことが必要です。
>それと、ブログで違法行為をしている場合には、コメント欄にコメントを残すだけでも十分でしょうか?
無駄です。
逆に印刷して、著作権者又は著作者に対し、違法行為をしている者のHPの
印刷物を提供して、著作権者又は著作者が違反者に対し差止請求又は損害賠償請求をする
必要があります。
尚、著作権者又は著作者以外の者が起こした訴訟は棄却されます。
>裁判の証拠資料として想定しています。
知財高裁等の関連判決をダウンロードすること。
227 :
法の下の名無し:2008/08/08(金) 00:04:34 ID:6BiPEdu9
228 :
法の下の名無し:2008/08/12(火) 12:58:23 ID:nB0XZ+Ga
>>227 君には「嘘を嘘を見抜ける人でないと2ちゃんねるの利用は難しい」との言葉をやろう。
>>228 君には「嘘を嘘と指摘出来る人でないと2ちゃんねるの利用は難しい」との言葉をやろう。
230 :
法の下の名無し:2008/08/12(火) 13:13:54 ID:nB0XZ+Ga
警告は口頭でも法的には問題ない。
ただ、あとで言った言わないの水掛け論になるので内容証明等の方がベターなだけ。
警告はあくまでも相手の故意過失を立証するための手段に過ぎないので
警告は著作権者又は著作者が行うことは必要ではない。
メールでの一連のやりとりで相手がその警告文を見たことを立証でき、
さらにそのメールのヘッダ等から本人であることを立証できるのであれば、
メールでも充分に立証能力はある。
ブログで違法行為をしている場合に、コメント欄にコメントを残すだけでも、
過失認定の点では有利に働く。
231 :
法の下の名無し:2008/08/12(火) 13:25:34 ID:nB0XZ+Ga
ということで、
>>226が出鱈目ということを説明しました。
232 :
法の下の名無し:2008/08/14(木) 20:35:36 ID:kjscYdU6
ということで、
>>230が出鱈目ということを説明しました。
233 :
あ:2008/08/14(木) 20:51:12 ID:OXBTrYAh
あ
>>232 どう見ても>230は間違っていないのだけれど。
235 :
法の下の名無し:2008/08/16(土) 15:05:46 ID:5cj/7kLA
236 :
法の下の名無し:2008/08/20(水) 12:14:47 ID:LSjASJg/
質問です
とある人物に版権譲渡の交渉を持ちかけたいのですが
その著作物が絶版でオークションや中古市場で高騰している場合
譲渡承諾料はいくらくらいになると思われますか?
承諾料の相場のようなものが分かれば助かります
自分の持ち合わせによっては交渉時に大恥をかくかもしれないので…
238 :
法の下の名無し:2008/08/20(水) 21:39:57 ID:vVuR9k1U
>>232 どう見ても>230は間違っているのだけれど。
>>238 間違っていると言うのなら、どこがどういう理由で間違ってるのか説明しないといけないな。
230は229に応じて、ちゃんと間違っている点を説明したのだから、君もそれと同様に説明義務を果たさないと。
240 :
法の下の名無し:2008/08/23(土) 06:30:39 ID:tRB204+d
>>239 間違っていると言うのなら、どこがどういう理由で間違ってるのか説明しないといけないな。
229は230に応じて、ちゃんと間違っている点を説明したのだから、君もそれと同様に説明義務を果たさないと。
229は理由になっていない。裁判上での証明にもならない。根拠がない。
241 :
法の下の名無し:2008/08/24(日) 09:06:20 ID:o2cHRbCB
>240
>229は230に応じて、ちゃんと間違っている点を説明したのだから、
「後の」レス番に応じて「先に」説明すると?なんだこれ。不思議な文章だ。
内容的にも「応じて」ないし。そもそも229は説明のレスじゃないし。
鸚鵡返しに数字の入れ替えだけしていると、こんな矛盾だらけの文章になる。
>229は理由になっていない。裁判上での証明にもならない。根拠がない。
どう見ても229は理由を示す文章じゃない。
242 :
法の下の名無し:2008/08/25(月) 00:13:16 ID:MTF8AsGF
質問なんですがDVDのコピーガードをはずしてコピーしそのDVDをビデオ販売店に売る、または下取りする事は違法ですか?
>>242 まずコピーガードはずしてコピーすること自体でひっかかった気がする
コピーガードを外してコピー→⊂ミ⊃^ω^)アウアウ
コピーガード無しをコピー→ ⊂(^ω^)⊃ セフセフ
コピーDVDをビデオ販売店に売る→⊂ミ⊃^ω^)アウアウ
元のDVDをビデオ販売店に売る→ ⊂(^ω^)⊃ セフセフ
245 :
法の下の名無し:2008/08/25(月) 23:26:59 ID:MTF8AsGF
質問です。当方カフェというかバーを開店する予定の者ですが、レコードブースを設置してDJをやったり、DJが無い時は自分でセレクトしたテープやCDを流すつもりでいました。
これは著作権法に違反しますか?またDJのいるクラブやライブハウス、またパーティ企画等はどの様に認可を取っているのでしょうか?
補足ですが、音源自体が古い物(50〜90年代)だったり、南米や東欧等の物もあり、解散したバンドもあります。
実際に幾つか試してみましたが音源に記載されている権利者にコンタクトが取れない物が多いです。
雲右衛門の浪曲を流せばおk
気になったので教えてほしいことがあります。
グラスに絵を彫ったものを写真に撮ってブログに添付したいと思った場合、
○公式のホームページから持ってきて印刷→
グラス内側に張ってトレース→出来上がり
○既存の物(アニメキャラなど)のイラストを自分で描いて(所謂同人)トレース→
出来上がり
これはどちらも著作権法にひっかかりますか?
分かる方、教えていただければありがたいです。
>>248 インターネットで公開する時点で、どちらも著作権者の許可が必要です。
250 :
法の下の名無し:2008/09/06(土) 17:29:53 ID:COQOdkl8
>>250 ジェイソンに刑法199条の殺人ですと言ってる様なもんだ
何を言っても無意味
>>253 著作権と言うのは、著作権者が行使してはじめて意味があるので、
(2) の作者が文句を言わない限り法的紛争にはならない。
255 :
法の下の名無し:2008/09/14(日) 21:03:18 ID:wogAAMXB
質問です。
市販のソフトウェアをp2pファイル交換ソフトでダウンロードすると、
著作権法違反と窃盗罪で逮捕されますよね?
ダウンロードするだけなら違法ではない、などと言っている人がいますが間違いですよね?
>>255 無体物だから窃盗罪にはなりえない。
ただ、相手に希望をだして送信させたような場合は、
公衆送信権侵害の幇助や教唆になるかもね。
もっとも、ダウンロード側が逮捕された例はないが。
>>255 複製権の侵害となる可能性があります。
複製にはハードディスクに著作物を蓄積することも含まれます。
(時には断片的な状態でパソコン内に存在する)キャッシュファイルが著作物かどうかはよくわかりませんが、
ダウンロードした人が問題なく使えるような状態でパソコン内にあるソフトは複製された著作物と考えて間違いないと思います。
30条の「私的使用のための複製」の範囲におさまる可能性もあります。
個人的・家庭内等での使用が目的の場合、使用者は他人の著作物を複製することができます。
ですが、技術的保護手段を回避してコピーした場合には30条は適用されません。
259 :
法の下の名無し:2008/09/18(木) 21:25:34 ID:K+sRNtr8
現在レコードの定義について考えているのですが、パーティークラッカーはレコードにあたるでしょうか。
まずコンメンタール上巻39ページには、固定の定義として
「音の固定とは、音の媒体たる有体物をもって、音を機械的に再生することができるような状態にすることである。 」
とあります。クラッカーはひもを引っ張る等して音を出すので、機械的と言っていいと思います。
(本当は「機械的」とはどういうことかもよく分かっていないので、そこも教えていただければ幸いです。)
次に「再生する」ということですが、クラッカーは基本的に一度きりしか音を出せません。
一度きりの発音でも再生と言っていいのでしょうか?そしてクラッカーはレコードと考えられるでしょうか。
一度きりでは再生と認められない、というのであれば、
一度しか再生できないようプロテクトをかけておきつつ、
プレイヤーがそれを複製し続けるようなものはレコードではないことになります。
昔のテーププレイヤーを改造すれば製作が可能そうな機械ではあります。
また、「固定」=「〜に再生することができるような状態」とあるので、
何らかの方法でプレイプロテクトをかけたCD等には音が固定されていない、
すなわちレコードではないと考えてよいと思います。
そしてそれを複製しても、元がレコードでないので商業用レコードではないと考えられます。
ということは、そのようにプレイプロテクトをかけたものを複製して売りつつ、
同時にそのプロテクトを解除するサービスをすれば商業用レコードに関する規定を脱法できるのではないでしょうか。
同じ店でするのがまずいなら、パチンコのように別店舗ですればいいと思います。
技術的制限手段を回避する装置を使用すること自体は不正競争防止法にも抵触しないので、
現在の法律・解釈では対応できないと思うのですが、どうでしょうか。
現実味の無い話題ですが、法律理解のため付き合っていただければうれしく思います。
261 :
法の下の名無し:2008/10/04(土) 23:57:33 ID:mnbWK9ZJ
お尋ねします。
レース模様や柄模様等、多種多様にすでに存在し、昔からデサインのモチーフとして使われてきたものは、著作権がありますか?
またアンティークのアルファベット(アルファベットに花模様などがついている飾り文字。古い紋章みたいな。)みたいなものは、どうでしょうか。
古くからデザインとして存在するものの著作権が知りたいのですが、調べても分かりませんでした。
よろしくお願いします。
262 :
法の下の名無し:2008/10/05(日) 10:13:22 ID:88WyaQ7A
>>261 ないと考えればよい。
著作権の対象は著作物、モチーフのような抽象概念は著作権の対象ではないよ。
仮に、著作物であっても古いものは消滅期間を過ぎておりパブリックドメイン
に帰しており、万人が使用可能となるんだよ。
なにも著作権法は禁止ばかり規定するのではなく公正な使用に配慮しながら
文化の多様性を保護しているんだ。
>>260 頭沸いてるの君?
クラッカーにどうやって録音するのw
法律云々を語る前に一般常識くらい身に付けておこうね
264 :
260:2008/10/05(日) 14:13:41 ID:ZKtRAnjh
>>263 回答ありがとうございます。
確かに文化の発展に寄与するという目的で、クラッカーをレコードとして保護するのはおかしいと思います。
クラッカーを例として使ったのは不適切でした。
なので、もう一度抽象的に3つ問います。
1.「再生」とはどういう意味か。
2.「固定」とはどういう意味か。
3.「録音」とはどういう意味か。
>>263で言われた「クラッカーにどうやって録音するのか」ということですが、
著作権法の第2条1項13号には著作権法に言う録音が定義されています。
そこには「音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう」とあります。
この定義に従うと、先の質問は「クラッカーに音を固定できるか」と言い換えられます。
次に問題になるのが「固定」の定義ですが、これは著作権法には載っていないので
コンメンタールの定義に従います。
すると、
>>260に書いた定義が出てくるので、次は「機械的」な「再生」とは何かということが問題となります。
ここまで来ると、どこにも書いていないので自分で考えるしかないのですが、
・一回きりしか再生できなくても再生と呼べるのか。
・再生の客体となる音はどれくらいの長さが必要なのか。
・機械的とはどういう意味か。
ということがよく分からなくなったので、ここで質問させていただきました。
ちなみに、固定される音は著作物である必要はありません。
鳥の声や波の音、緊急車両のサイレンや車のクラクション、甲子園のサイレンなども
固定される客体となる音と考えられるでしょう。
なので、クラッカーの出す音も「固定される客体として創作性がないから却下」というのは成り立ちません。
ともかく、上の3つの質問について、答えていただければうれしく思います。
>>264 面倒な人だね君もw
例えば「〜」の意味とはこうだから合法!って勝手に解釈するのは自由だけど
その主張が裁判で裁判官に理解して貰えるかは別問題だし意味無いと思うよ
で一般的な話だけど、まず「固定」なのだから一回再生してアボンしてたら固定出来てないよねw
だからクラッカーは「記録(レコード)」媒体として適さないし、媒体自体に創作性の有無は関係無い
あと「機械的」ってのは人力の反対みたいな意味で、道具を使って自動で出来れば機械的と見なされる
君が勘違いしてるのは著作権法はあくまで記録された著作物本体を保護されているのであって
その記録媒体であるレコードが保護されてるわけじゃない点、だから再生云々言われてもね
再生出来ないからレコードじゃない→だから中身の著作物も法で保護されない!には繋がらないよ
266 :
法の下の名無し:2008/10/06(月) 23:08:42 ID:cuvhvrZx
質問します。
社内のLANに新聞の切り抜きを掲示して、複数の社員がそれを閲覧できるのは
著作権を侵害しますか。
新聞を回し読みする感覚だと思うのですが・・・。
>>266 複製権、公衆送信権(送信可能化権)侵害です。
(東京地裁平成20年2月26日判決参照。)
新聞の回し読みとは以下の点で異なります。
・回し読みされる新聞は、ふつう一日で読み捨てられるのに対し、LANだと長期間保存され、いつでも閲覧可能です
・新聞は一部しかなければ、自分のところに回ってくるまでは読むことができません(非競合性がない。)が、LANで閲覧できると、そのような制限がなく、同時に複数人がアクセスできます
・新聞は回していくうちに物理的に損傷していきますが(コーヒーをこぼしたり、破けたり)、LAN上の情報はそうではありません
(ということは、情報が24時間しか保存されず、一度に1人しかアクセスできず、しかもアクセスのたびに情報が劣化するようなプログラムを組んでおけば、非侵害としてもよさそうですが……。余談。)
268 :
法の下の名無し:2008/10/09(木) 00:45:42 ID:xwX1ORbq
エジソンの画像や写真を使いたいのですが、
これってパブリックドメインなんでしょうか?
公開後50年で考えるなら確実に大丈夫なのですが
死後50年だとしたら写した人が死んでどれくらいかを調べないといけないんですよね?
そもそも写した人(アメリカ人?)が有名か無名かなんて
日本人の私にはわからないのですが…
どういう風に考えればいいんでしょうか?
269 :
法の下の名無し:2008/10/10(金) 12:21:28 ID:iMW6pN6Y
ご多忙のところ恐縮ですが、伺いたいことがあります
TBS:米ABC「たけし城のパクリだ」と提訴
http://mainichi.jp/select/today/news/20081007k0000e040020000c.html 上の記事内では当のTBS側は訴えの根拠として「著作権(法)」を前面に持ち出しては
いないように読めますが、「アイデアは守らず」という著作権法のみの観点からみての
今回の訴えの妥当性はどうなのでしょう
当方、感じるにこの法律、法務家、現場の実務家、さらに実際のクリエイターと一般の読者、視聴者などの「受け手」
これらの人たちの理解の仕方や温度差などが、極めてずれている法律で、遵守しようにも大変困難に思えます
こと世間、市井のレベルでの「著作権」にまつわる話題といえば、上記の記事の「パクリ」に相当するような
いわゆる盗作とか剽窃とかアイデアの流用のようなものが大半ですが、
法律をみかじめる側の方々は、ガイドラインをつくったり、「違法コピー」などのように啓蒙をしたり
という気はないのでしょうか
質問の方向として、妥当かわかりませんが上記につきましてどなたかからご意見いただければ、と思います
質問です
巷で流行りの擬人化があるのですが
例えばOSソフトやキャラのいない商品に
ファンがマスコットや擬人化を勝手に作って大人気になったとして
そのソフトを作ったメーカーが作者を訴えたり
問答無用で作者のキャラ版権を勝手に奪える事は出来ますか?
またはキャラ版権は作られた最初からメーカーのものになるのでしょうか?
>>268 よく分からないですよね。
とりあえず、旧著作権法23条によれば、写真の著作権は、初めて発行した年から10年です。
で、現行著作権法の附則2条によれば、昭和46(1971)年1月1日の時点で著作権が消滅している著作物については、著作権が復活するということはない、とされています。
だから、1960年以前にその写真が発行されたのであれば、もうパブリックドメインになっている、と考えていいのではないか、という風に思いますが、よく分かりません。
>>270 一般論としては、擬人化イラストを見て、元ネタとなっているソフトウェア等の本質的特徴が直接感得できるのであれば、著作権(翻案権)侵害になります。
ただ、小説の登場人物を創造してイラスト化するようなケースだと微妙ですが、OS擬人化のケースでそのように言える場合は稀でしょう。
従って、ふつうは、著作権侵害にはなりませんし、また、そのイラストの著作権はイラストを描いた人のものであって、メーカーのものではありません。
272 :
271:2008/10/11(土) 02:14:18 ID:yabEwoSe
×創造→○想像
店番をしているときにCDから録音した音楽を自分のPCから流しているのですが、
これは違法なのでしょうか?
274 :
法の下の名無し:2008/10/13(月) 01:16:59 ID:BO4ZLv6v
著作権について教えてください。
携帯用素材サイトさんに外国のアンティーク絵本の絵を配布されているサイトがあります。
そのサイトさんは、著作権が無効となり、配布が可能となったものを配布されているようです。
私も、外国の古い雑誌を持っており、そこから取り込んだ画像を配布したいと考えたのですが、
著作権の有無をどう調べるべきなのかわかりません。
雑誌名、作者名で検索しましたが、英語のサイトばかりで読めませんでした。
いまわかっているのは
雑誌名『LA VIE PARISIENNE』
フランスの風俗雑誌
発行期間・1900年前後から戦前
所持しているものは1922年発行
作者名「HEROUARO」?
ということです。
知恵をお貸しください。
>>274 原著作者(作者)の死亡年と、その国籍を調査して、
原著作者の死後50年+国籍による戦時加算が過ぎていれば、
著作権は切れていると判断してよい。
しかし、原著作者の情報などがどこかで一括管理されている
わけではないので、それなりの有名人でないと、生存の有無や、
死亡年などを調べることは困難を伴う。
276 :
法の下の名無し:2008/10/15(水) 16:30:12 ID:zKwtxDl9
著作権の登録は公表後に出来るみたいなんだけど、
何をもって「公表」とするの?
小説ならば出版とかしないとだめなの?
>>276 著作物が、公衆(不特定または多数の人)に提供された時点を言う。
逆に言うと、特定少数の人しか利用できない間は未公表。
なお、公表の態様については、著作権法4条に例示がある。
(もっと4条に列挙されたものに限定されるわけではない。)
小説であれば、公衆を対象とした朗読会の開催(口述)や、
WEBページへ記載する(送信可能化)なども、公表といえる。
278 :
法の下の名無し:2008/10/15(水) 18:16:50 ID:zKwtxDl9
279 :
法の下の名無し:2008/10/15(水) 18:32:38 ID:zKwtxDl9
あともう一つ教えてください。
著作権の登録は一般人でもできますか?
行政書士さんに頼むべきですか?
280 :
法の下の名無し:2008/10/15(水) 20:09:04 ID:/yD/qy5C
私は朝鮮人です★裁判ですよ♪スルガ銀行
スルガ銀行は違法銀行です。
スルガ銀行は個人情報保護法17条および16条に違反し,機微情報の取得および目的外利用を行いました。
裁判では,機微情報の目的外利用についてスルガ銀行支店長の自白が記録された録音テープが提出されました。
スルガ銀行は,支店長の自白について,のちに「冷静さを失った支店長の言い間違いです。」などとごまかした。
この違法行為はスルガ銀行が特定集団だけを標的とした違法規定によるものであり,
したがって,偶発的・個別的な違法行為ではなく,スルガ銀行による意図的・組織的・継続的な違法行為です。
すなわち,スルガ銀行の預金口座開設規定自体が違法規定です。
スルガ銀行はこの事実を隠すため,裁判において前記違法規定の提出を拒否しました。
また,スルガ銀行は銀行法施行規則13条の6の7等で禁止されている機微情報の利用を違法に行い,
さらに,利用目的の事前明示義務に違反しました。したがって,個人情報保護法18条2項違反です。
スルガ銀行は裁判で「本人確認が完了しないときは個人情報保護法18条は適用されない」などとウソをつきました。
スルガ銀行は違法行為の隠蔽のため,裁判で前記違法規定の提出を拒否しました。
http://360.yahoo.com/victimsagainstillegalbanksuruga 違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBS
281 :
法の下の名無し:2008/10/16(木) 23:05:21 ID:LsZwH2Ky
お尋ねします。
ヤフーとかのポータルサイトの地図を印刷して、当方が提供したい情報を地図上に加えて
お客さんに配布するのは著作権侵害でしょうか。
また、その地図の出所を明記して上記行為を行う場合はどうでしょうか。
どなたかよろしくお願いします。
地図には著作権が生じるので、印刷(=複製)するならYahooの許可を取るべきでしょう。
「お客さん」とあるところから、私的使用のための複製には当たらないと思います。
引用に当たるかどうかはよく分かりません。
ただ主従関係は明確ではないと思います。
>>273 私的使用になるので問題ないと思います。
2ちゃんねるは統一教会が運営して個人情報を集めてますよ
「コ◆シミ◆ズ」検索 「独◆立◆党」検索 ◆はずしてを検索
与党も野党もメディアも全部朝鮮人だった。
http://jb◆bs.l◆ivedo◆or.jp/b◆bs/re◆ad.cgi/news/20◆92/115◆7941306/
2chの運◆営の正体をリチ◆ャード・コ◆シ◆ミズが断言
http://mamono.2ch.net/test/re◆ad.cgi/lobby/1213◆329◆871/
2chには何故か?書き込み不可能な文章
http://jb◆bs.live◆do◆or.jp/b◆bs/re◆ad.cgi/news/20◆92/116◆9481830/
リ◆チャード・コ◆シ◆ミズが初めて公の場に登場した、ワールドフォーラム06年8月例会での講演
http://vi◆deo.go◆ogle.com/vi◆deopl◆ay?docid=36658385◆1926860◆5080&hl=en
262 :中江さんへ :2007/01/29(月) 18:24:12 ID:???
中江さんへ 以下のリンクを参照して、2chがどういうサイトがご判断の上、
透派について、書き込みされるか、ご判断下さい。
頭のよいあなたなら、私の伝えたいことは十分に伝わると思います。
http://jb◆bs.li◆vedo◆or.jp/news/20◆92/
http://vid◆eo.go◆ogle.com/vi◆deoplay?docid=366◆583851926860◆5080&hl=en
http://ww◆w15.ocn.ne.jp/~oya◆kodon/newve◆rsion/sinb◆unter◆ebiiranaiyo.htm
http://an◆ti2ch.bl◆og61.fc2.com/
http://re◆sistan◆ce333.w◆eb.f◆c2.com/top_in◆dex.html
264 :中江さんへ :2007/01/31(水) 05:25:05 ID:3U/nw295
なにがあった?
265 :名無しさん@占い修業中 :2007/02/01(木) 19:09:14 ID:???
自殺しました
「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事143
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1223898193/ 毎日新聞スレ荒らしは2ちゃん運営(統一教会)
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1223995813/
>>246です。
>>247以降レスが頂けないんですが、飲食店でDJをやBGMとして音楽を流す場合、著作権を侵害することになりますか?
>>285 平成11年改正で著作権法附則14条が廃止されて以降、飲食店等でのBGMは著作権侵害となります。
したがって、JASRACに許諾を取る必要があります。
287 :
法の下の名無し:2008/10/18(土) 11:47:34 ID:syWO1UR1
>>286 ありがとうございます。たびたびすみませんが、
音源そのものからでなく、録音したものをかけてもダメなんですよね?
ちなみにDJも当然無許可ではダメですか?
あるいはDJのように他人の作品を切り貼りして(途中で巧い事他の曲につなぐ-つまり曲の前後を少しずつ短かくしたり別の曲と被せる、効果音を入れるなど)加工し、元の曲と違えば大丈夫なんでしょうか?
つまり素材として使う分にはアリなのか、それもナシか、です。…ナシですよね…?
あと、これは権利者が訴えを起こさなくても、警察とか検察なんかに知れたら罪に問われますか?
犯罪なら見逃して貰えるわけないですかね…
>>287 他人が作曲した曲を使って営業する限り、どんな形態でも支払いは必要。
金額、その他詳しいことは、JASRAC の担当支部に電話して、
営業を呼びつけて質問しろ。
289 :
法の下の名無し:2008/10/18(土) 20:43:36 ID:syWO1UR1
なるほど。ありがとうございました。
>>287 ただし、DJによる改変が、元の曲の特徴を全く感得できないほどで大規模であれば、著作権侵害にはならなくなる
DJが改変した曲を聴いた人が、「あー これは、あの曲だな」と分かる程度なら著作権侵害
質問です
同人の本で「マトリックス」とか「ターミネーターのテーマ」みたいな感じで
何回か名前登場させたいんだけどそれもなにか侵害に当たる?
調べてみたら商標権とか何とかあるみたいだけど、
名前連呼するくらいならおkなのかな…?
293 :
法の下の名無し:2008/10/31(金) 09:45:32 ID:zzeI8rFv
はじめまして。
今自分就活をしていまして…
企業から送られてきた資料に、その企業のことを扱った雑誌のコピーが入っていたのですが、
それは違法なのでしょうか?違法ならその企業はもう信頼できないのですが、
どなたか是非回答お願いします。
>>293 雑誌社の許諾を得てコピーしているかどうか不明なので
違法かどうかは回答できない。
295 :
法の下の名無し:2008/10/31(金) 12:26:05 ID:mgKFcYqy
発売前の情報を証拠となる者と共に掲載及び転載すると、どれくらいの刑罰になりますか?
297 :
法の下の名無し:2008/11/04(火) 00:32:28 ID:cKmxOk5c
質問お願いします。
大学や各機関のデータベース上の画像の利用についてです。
明らかに著作権が消滅しているものの画像を
(歴史上の人物とか、100年以上前の風景写真とか)
おとしてサークル冊子で利用したいのですが
引用の範疇ならば了解をとらなくても良いはずですよね?
(了解をとった方が良心的かもしれませんが)
でもサイトによっては無断使用を禁じているところも有ります。
その場合、著作権切れ+引用という考え方と
無断使用を禁じるという考え方
どちらを優先して考えれば良いのでしょうか?
お願いします。
著作権が切れているなら、引用に限定する必要は無いと思うが・・・
データベースの利用契約で、データベースから得た情報についての
使用目的が制限されているなら、利用契約違反となる可能性はある。
299 :
法の下の名無し:2008/11/04(火) 11:59:43 ID:PZsd67Me
300 :
法の下の名無し:2008/11/18(火) 19:33:12 ID:QG6UGbwJ
よくnyや洒落でアニメ送信とかで逮捕されていますが、どうやって逮捕までいきついているのでしょうか?
権利者が警察に連絡して調べるように言って、警察がそのファイルをダウンロードして証拠を確認だと思うのですが、
これってnyや洒落だと一度公開されたら公開主が削除しても手遅れですが、
最近はやりのalinkに海外のサーバーのうpロダを使ってアップして警察がそのファイルをダウンロードする前に消されていたらこれは証拠不十分で立件できないのでしょうか?
夏に某動画サイトでポ○モンのロムをうpした小学生(?)がいて話題を呼びましたが、これもやはり確認前に削除したから逮捕されていないのでしょうか?
任天○は著作権がうるさいって有名なので。
301 :
法の下の名無し:2008/11/20(木) 08:16:39 ID:x/awevLe
>>300 昔初めてnyで送信可能化権の侵害でつかまった人の場合は
犯人がnyの掲示板で予告
↓
警察が掲示板の情報から個人を特定。何らかの技術を使って
「犯人−警察」が一対一でつながる状況を作る
↓
犯人アップロード。警察だけがダウンロード
↓
逮捕
って流れだったと思う。かなりうろ覚えかつソースも忘れたので詳しくはぐぐって。
本当にこういう捜査をしたとして、犯人の行為が送信可能化の定義にあっているのかどうかは疑問。
303 :
法の下の名無し:2008/11/23(日) 15:42:00 ID:kXMF04wQ
既出かどうか分からずに質問することをお許しください。
会社の人間しか集まらない場(創立記念パーティー)にて
@ 著作権が絡みそうなイラスト(アニメキャラの似顔絵)
A 著作権が絡みそうな流行歌(そのまま)
以上2点をスライドと音楽として流しながら、
会社の歴史に合わせて世の中の歴史を振り返ろうかと思っています。
完全に非営利な営みだと私自身は思い込んでいるのですが、
このような場合においても著作権は絡んでくるのでしょうか。
もう一つ質問で、
仮に上記@,Aが著作権に絡み、無断で皆に見せるのが不可な場合
@ 輪郭だけ残して墨で塗り潰す
(具体的には、某サザ○さんのイラスト完全黒塗りVer)
A 私自身が歌った流行歌(アカペラ)の録音
上記2項目は著作権フリーとなるのでしょうか。
質問・・・というか、疑問なのですが、
ドラゴンクエストにおける呪文の名前に著作権は発生するでしょうか?
ファイナルファンタジーの場合などでしたら、
「ヒール」「ファイア」「ホールド」「キル」など、
単純にそのまま英語を充てたもの、もしくは、
「ケアル」「ファイガ」「コンフュ」「テレポ」など、
英語を捩っただけの単純なものになっており、
どう考えても新規性も進歩性もない気がするのですが、
ドラゴンクエストに至っては、
「ホイミ」「メラ」「メダパニ」「ルーラ」など、
かなり独創的なものになっています。
果たして、この短い文字の羅列は著作権で保護されるでしょうか?
または、他の法律で保護することは可能でしょうか?
個人的には、商標登録をするか、民709条を使うしかないと考えているのですが・・・、
どうか皆様の見解をお教えください。
>>304 会社関係者しか集まらない創立記念パーティーは非営利で良いと思います。
立法者は、「工場内におけるバックグラウンド・ミュージックの演奏の場合も、音楽を演奏することが工場職員の能率向上に役立つ結果として企業の生産性を向上させるものであ」るから営利目的である、
と説明していますが、創立記念パーティーは業務時間外に単発的に行われるものですから、企業の生産性を向上させるとは言えないためです。
しかし、非営利であれば常に使い放題というわけではありません。
無償で使えるのは、「営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合」に限られています(38条1項)。
創立記念パーティーはおそらく参加費(料金)を徴収するでしょうから、上記の場合には当たりません。
従って、無断でイラストや歌をそのまま使うことはできません。歌についてはJASRACに相談して、しかるべき処理をしてください。
そこで後段の質問ですが、まずAの方、自分自身でアカペラで歌ったらどうか、という点については、
その場合もやはり元の歌(歌詞、メロディ)をそのまま使っていることには変わりありませんから、オリジナルをそのまま流すのと(基本的には)異なるところはありません。つまりアウトです。
@はと言うと、微妙です。
サザエさんをサザエさんたらしめている要素をどう考えるか(輪郭が同じならサザエさんのパクリだと評価するのか、輪郭だけではサザエさんとはいえないと評価するのか)という問題なので、人によって考え方は異なりえます。
個人的には、サザエさんの髪型はかなり特徴的なので、どちらかというとアウトではないか、という感じがしますが……。そこは最高裁まで行ってみないことには、誰にも断言はできません。
というわけでまとめると、料金を一切徴収しないのであれば、オリジナルのまま使ってもセーフです。そうでないのなら、アカペラにしても墨塗りにしても、アウトだろうという気がします。
>>305 その程度の長さ(数文字程度)のものには創作性が認められないでしょう。
(なお、著作権の世界には、新規性・進歩性という概念はありません。)
最近の裁判例だと、次のような単語について著作物性が否定されています。
・「初動負荷」「終動負荷」 大阪地判平成17年7月12日(平成16年(ワ)第5130号)
・「里見学園八剣伝」「里見学園」「スクエア」「空き教室」 東京地判平成19年1月31日(平成18年(ワ)第13706号)
・「時効の管理」 大阪高判平成20年10月8日(平成20年(ネ)第1700号)
商標登録や不正競争防止法でもいいですけど、保護範囲が狭すぎますよね。
一般不法行為はどうかなあ。YOLの見出しや法律書籍と異なって、呪文の名前を売って商売してるわけではないので、さすがに難しいのではないかと思います。
CRICって公的機関じゃないんですね。
こんなグレーな活動してていいんですかね?
何したの?
309 :
法の下の名無し:2008/12/07(日) 17:22:26 ID:tsWn12A9
>>309 おっしゃるとおりです。
ただその事件は、
(1)著作権確認請求
(2)著作者人格権(おそらく氏名表示権)侵害の不法行為に基づく損害賠償請求
(3)所有権に基づく返還請求
が併合された事件なので、後二者(2、3)との関係で、原告が撮影者か否かを認定する必要があった事案だ、ということだと思います。
もちろん(1)についてのみ、保護期間満了を理由に棄却してもよかったのでしょうが、本件でそうなっていないのは、原告が撮影者でないと判示すれば全ての請求を一度に棄却できて簡便だったからでしょう。
いずれにせよ、著作権確認ではなく、ジョン万次郎像事件のように、著作者人格権を有することの確認を求めるべき事案だったといえますね。
>>309 310で指摘した事情もあるかもしれないけど、端的に言って、
訴訟代理人も裁判官も旧著作権法が適用される事案であることに気づかなかったのかも。
その点に気づいていたら、訴訟代理人に対して請求の趣旨第1項の訴え取下げをうながしますよ。
普通は。
312 :
法の下の名無し:2008/12/20(土) 18:12:31 ID:IfIULevy
著作権法についての質問です。
ドラクエのモンスターのぬいぐるみ(スライム)を
知り合ったばかりの人に作って頂くという話が
著作権法に触れるかどうかを教えてください。
ポイントは
●金銭のやりとりは発生しない(製作費はご好意により、無償である
●受け取る側はあくまで個人的に楽しむだけで、部屋から出す事も無く、
他者に公開、譲渡、売買する気はまったくない。
●モンスターについては公式の絵を参考にしながらも
そっくりそのまま作るのでは無く、
制作者は自分流、且つ大胆なアレンジをしていて
公式上には存在しないデザインとなっている(ディフォルメ的なアレンジ。
これら上記に対し、
『自分自身が楽しむか、または友達に作ってやるという程度なら著作権法に抵触しない。
しかしたとえ無料でも、知らない人から依頼されて作り、譲渡するというのはアウト。』
という指摘を、名無しから受けましたが本当でしょうか?
教えてください。
>>312 あなた自身の心配をしているのか、相手の心配をしているのかどちらでしょう?
あなた自身に関しては、(あなたが積極的に頼み込んで作ってもらったような場合を除き)単に貰って飾っておくだけであれば、何の問題もありません。
相手に関しては、そのアレンジがどの程度のものか、より直截に言うと、そのぬいぐるみを見てスライムを想起できるようなものか否かにより異なってきます。
スライムをより想起させるもの(目まん丸で瞳がその中心にある、口が笑っている、唇がない、凸型の形状、手足がないetcの特徴をより具備している)であればあるほど侵害に近づきます。
そしてそのように強く想起させる場合には、
> たとえ無料でも、知らない人から依頼されて作り、譲渡するというのはアウト
とする上記指摘は本当です。
とはいえ、冒頭に書いたとおり、あなたが積極的に制作を頼み込んだわけではなく、相手が好意で作ってくれたものを単に貰うだけというのであれば、リスクを負うのは相手だけですし、
また(法律的な回答としてはふさわしくありませんが)権利者にばれて問題となるようなことはほとんど考えられませんから、こっそり受け取っておいても、ひどい事態にはならないでしょう。
それでもやっぱりリスクがあって気になるというのであれば、与太話としてやや脱法的なアドバイスをすると、
相手が完全に自分用に作ってみたけど気に入らなくてゴミ箱に捨てたぬいぐるみを、あなたが無断で拾ってきて家に飾っとくというのであれば、誰も著作権侵害の責任は負いません。
あるいはあなたが相手の家に泥棒に入ってぬいぐるみを盗み出す場合も同じです。要するに、相手がその意思であなたに渡した、という外形を取らなければいいわけです。
(まあ本当に裁判になったときにそんな言い訳が通じるとは思えませんけども。)
314 :
法の下の名無し:2008/12/21(日) 14:31:32 ID:nTCLs0Fs
>>313 詳しいご説明をありがとうございます。
すべての疑問が解決致しましたので助かりました。
ただひとつだけ、お読みして新しく気になったことがあるのですが
>相手が完全に自分用に作ってみたけど気に入らなくてゴミ箱に捨てたぬいぐるみを、あなたが無断で拾ってきて家に飾っとくというのであれば、誰も著作権侵害の責任は負いません。
という部分に関して、
『自分が完全に自分用に作ってみた』というのは著作権侵害にならないという事でよろしいですか?
>>314 そうです。はじめから自分や家族のみが鑑賞する目的で、個人的にぬいぐるみを作るのであれば、それがスライムとどれだけ酷似していたとしても、侵害にはなりません。
その後、気が変わって、それを(自分の意思に基づいて)他人に譲渡した時点で、侵害になるのです。
316 :
法の下の名無し:2008/12/21(日) 21:02:18 ID:nTCLs0Fs
317 :
法の下の名無し:2008/12/27(土) 02:40:16 ID:1qDdOs6J
ある日漫画家と編集部が喧嘩して
漫画家が出版社を移転して
以前の作品の続編を書きました
そしてついに念願のその作品がグッズ化やアニメ化しました
しかし前の出版社は
『それは以前うちの雑誌で掲載された作品だ!うちらにも権利がある!!』と主張してきました
この場合の漫画の権利とグッズやアニメの権利はどうなるのでしょうか?
>>317 契約次第。
もし何の契約もなければ、グッズやアニメについて出版社が権利を持つことはない。
(例外的に、編集者が相当細かい描写についてアドバイスをしていて、編集者も作者の一人だと扱われるような場合であれば別だけど、まあそんなことは通常考えにくいだろう。)
319 :
法の下の名無し:2008/12/27(土) 12:39:58 ID:OYft0ubl
著作権、特許権ともに芸術も産業も発展を妨げる要因となりつつあるから、
廃止する方向で、検討しないか?
>>319 確かに発展を阻害する要素もあるが,芸術や産業を発展させる
要素も依然としてあるのは事実であり,そのバランスが崩れ,
阻害する要素が大きくなってきたということを説得的に論じる
ことができるよう検討してくれ。
322 :
法の下の名無し:2008/12/30(火) 15:27:39 ID:TXhVaef4
323 :
法の下の名無し:2008/12/31(水) 16:03:39 ID:pTeYIK0w BE:1698746459-2BP(0)
PCソフトのライセンスについて調べているのですが、
PCソフトのHDDへのインストールは著作権法の複製権に該当するのでしょうか
該当するとした場合、インストールやバックアップの条件を明示した利用許諾契約は、
(例えば転売された中古ソフトで)シュリンクラップ契約が無効な場合にも強制力が生まれる
のでしょうか。
もしどなたか分かったら教えて下さい
>>326 そういうソフトには「譲渡するな」ってEULAが付いていると思う。
一つのプログラムをEULAを付けて売るのと付けないで売るのとに分けて売り出した場合は
付けない方を買った人には法律が直接適用される。
複数のコンピュータで同時に使うためにプログラムを複製するのは、
「当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度」
を超えているので、法律直接適用なら著作権法違反。
>>327 EULA に同意せず使用すること自体は違法ではないし,
同意していなければ EULA に拘束されない。
しかし,現在のパッケージソフトウエアは,ほとんどの場合
インストール時に EULA に同意させる方式。
中古でソフトウエアの複製物を購入したとしても インストール
時にEULAに同意する必要があるし,同意すれば EULA に
拘束される。
インストール時に確認のない「古い」ソフトウエアであれば
正規のソフトウエアの複製物をどこかから入手すれば
自由に使用できるということになるだろうが,10年前のソフト
ウエアを自由にインストールされてもソフト会社に大きな害はない。
326です。
>>327さん、
>>328さん、どうもありがとうございます。
おおまかに、理解できました。
>>327の、
>そういうソフトには「譲渡するな」ってEULAが付いていると思う。
ですが、「譲渡した側」は契約違反になるかもしれませんが、
「譲渡された側」には何も問題はありませんよね。(正規品の場合)
また、ソフトがインストールされっぱなしの中古PCを貰った場合、
新しい使用者はEULAに同意せず使うことができますが、これも問題なしということですね。
著作権法に詳しい人に質問
所有してないソフトのダウンロードっていわゆる私的コピーにもあたらないんじゃないかって思ったんだけど、どう解釈すればいいんですか?
>>330 なぜ,私的複製にあたらないと思うのか,条文に即して説明せよ。
著作権法 30 条は,複製の対象を,自分が所持している著作物の
原本や複製物に限定していない。
例えば,美術館に展示されている絵画(自分で所有していない)を,
個人的に鑑賞する目的で写真撮影して複製するような行為も,
著作権30条に含まれると解釈される。
>>330 逆にどう解釈したのか聞きたいくらいだが
そもそも所有したからといって著作権は所有者に移りませんよ
なのでダウンロード(コピー)は私的複製行為、ソフト手渡しなら譲渡だろうけどね
>>330 「お金を払っていないのにソフトを使えるなんておかしい!」という考えは尊重すべきだと思います。
現に契約のレベルでは電話認証やシリアルナンバーを用いた知覚の制限が行われています。
しかし、「著作権者に無断で知覚されない権利」を法定したとしても、日本全員の知覚行為を捕捉する事はほぼ不可能です。
なので、著作権法では一種妥協案として、知覚の一歩手前の「複製」とか「送信」とかの行為を許諾権として定めています。
今回は自己が所有していないソフトの複製が私的使用のための複製になるかどうかですが、
仕事で使うとか、ゲームセンターで客に遊ばせるとかの目的で無いなら私的使用のための複製と言えると思います。
>>331 >>332 >>333 回答ありがとうございます。法律を勉強したことないから読んでもよく理解できないんだけど、勘違いしてたみたいです
30条を読むと「著作権の目的となっている物は、次に挙げる場合以外は個人で使うためにはコピーできますよ」って感じでいいんですか?
そして、このコピーのことが私的複製とか私的コピーって言われてるってことですよね?
ところで、次の、
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器とか、
技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製とかって
どういう意味なんでしょうか?具体例が全く浮かびません。
自分はプログラミングの仕事をしたいと思ってるのですが、
現状では、頑張って作ったソフトを無断コピー&使用されても、作者は法的に何も言えないってことなんでしょうか?
著作権を侵害するということは
無断で著作物アップ
↓
権利者から削除申請
↓
削除しない ←ここでやっと違法だって聞いたんだけど本当?
著作物アップの段階で違法だと思ってたんだけど
>>335 著作権侵害はアップした時点で発生する。
でも、権利者が訴えるのは、削除申請をしたにも関わらず、削除されないとき。
337 :
法の下の名無し:2009/01/10(土) 13:17:05 ID:ubRp0uh2
ネットショップA社が、ショップのシステム開発をB社へ委託した場合、
特に契約に定めが無ければ、
著作権はシステムを作ったB社側にありますよね。
しかし、納品されたシステムに、他社Cの著作権を侵害している
部分があったとします。
B社が、故意または過失によりパクったわけです。
すると、委託側A社が納品されたシステムを使用して
ネットショップを運営していたら、それを目にしたC社から、
「お宅のシステムはうちの著作権を侵害している。」
と「差止請求」をされることになりますよね。
さてこの場合、最終的にC社へ損害賠償をしなくちゃいけないのは
A社でしょうか?B社でしょうか?
C社は、とりあえず差止請求はA社へするとして、
その後の賠償請求は誰にすればいいのでしょう?
B社からA社へ、著作権の譲渡契約がされていた場合はどうなるでしょう?
338 :
法の下の名無し:2009/01/10(土) 13:27:56 ID:ubRp0uh2
A社にしてみれば、C社から差止請求が来るまでは
著作権侵害なんて分かるわけないんですから、
これは「隠れたる瑕疵」と言えるでしょうか。
まず,「システム」という抽象的なものが著作権の対象に
なるのか十分検討せよ。
システムで使われている「プログラム」なのか,それとも
画面デザインなど視覚的部分や,表示されるメッセージなのか。
プログラムを電子計算機上で実行すること自体は,著作権で
制限される行為ではない。
B社からの納品時点で,A社がB社から納品されたプログラム
に著作権侵害があることをしっていれば,それを実行することは
「侵害とみなす行為」(113条2項)となる。
しかし,納品時に権利侵害の事実を知らなかったのであれば,
そのプログラムの記録された媒体を所持し,さらに実行し続け
ても権利侵害にはならない。
340 :
法の下の名無し:2009/01/10(土) 18:52:24 ID:ubRp0uh2
「ネットショップのシステム開発」といえば、
当然画面デザインとプログラムの両方を指すでしょ。
フツー分かるよね?w
どちらも著作権の対象になるに決まってるじゃん。
341 :
法の下の名無し:2009/01/10(土) 19:11:24 ID:ubRp0uh2
>>339 納品後、しばらくしてから偶然、権利侵害の事実を知った場合は?
その時点で使用停止の義務はある?
C社からの差止請求がきっかけで権利侵害の事実を知った場合は?
請求に従わなくてはならない?
>>340 それは分かるが,著作権侵害の問題となっている部分が
どちらなのか,または両方なのかを特定しないと,議論ができない。
343 :
法の下の名無し:2009/01/11(日) 11:25:17 ID:LfBWh03h
>>342 プログラムか、画面デザインか、両方かで、
権利の中身が違うのかな?
3通りのパターンで、それぞれどうなるの?
344 :
法の下の名無し:2009/01/11(日) 12:29:56 ID:ah8WEBR/
>>341>>339 >納品後、しばらくしてから偶然、権利侵害の事実を知った場合は?
>その時点で使用停止の義務はある?
義務はない。条文上そのような規定はない。
>C社からの差止請求がきっかけで権利侵害の事実を知った場合は?
>請求に従わなくてはならない?
法的に考えれば、警告書を内容証明郵便又は配達記録郵便で送り、
かつ、著作権差止訴訟判決で判決が下されてからでよい。
但し、著作権法上の例外の抗弁ができる場合には、差止請求及び損害賠償請求を
されることはない。
よって、請求に従うことはない。但し、裁判所に出廷すること。
345 :
法の下の名無し:2009/01/11(日) 13:01:40 ID:LfBWh03h
ふむふむ。
で、C社から損害賠償請求とかがA社に着た場合、
A社としては「いや、悪いのはB社ッスよ。」
といって賠償を免れることはできますか?
それとも、いったんはA社が支払った上で、
A社がB社にまた賠償請求することになるのかな?
>>345 >>341のケースなら、Aが「知ったとき」以降に生じた損害賠償義務はある。
Aが侵害の事実を過失なく知らなかったケースでは、損害賠償義務なし。
>>345 著作権侵害(Cに著作権のある画面を公衆送信したこと)の事実を
知った以降についての損害賠償は逃れることはできない。
B社のせいにもできない。
ただし,後から,B社に請求することは可能。
プログラム部分を使用すること自体は,前述のとおり,
著作権侵害ではない。
348 :
法の下の名無し:2009/01/11(日) 14:32:58 ID:LfBWh03h
>>プログラム部分を使用すること自体は,前述のとおり,
>>著作権侵害ではない。
前述って、どこに書いてあるの?
プログラムはパクリ放題なの?
A社は、著作権侵害の事実を知ってから、すみやかに使用を停止したとする。
しかしその時点で、すでに3か月間使用していたとする。
その3か月分の「C社にとっての逸失利益」を、
C社はだれに請求すればいいのでしょう?
まさか泣き寝入り?
337のケースだと最初からA社の著作物として制作したならA社が全て責任を負うでしょ、勿論後からA社はB社に契約違反で損害賠償出来るが(著作権侵害ではない)
仮にA社がB社のシステムを借りてるだけなら、最初からB社に対してクレームを入れるわけだし著作権者もB社のままでしょ
依頼しようがなんだろうが最終的に著作権者になっているところが全ての責任を負うと思うのだけど
350 :
法の下の名無し:2009/01/11(日) 15:37:17 ID:LfBWh03h
>>349 ・C社への賠償責任は著作権者が負う。
・だれが著作権者なのかは、A社とB社の契約による。
ということでおk?
>>後からA社はB社に契約違反で損害賠償出来るが
>>(著作権侵害ではない)
これは、「納品物の瑕疵」に対する賠償請求ってことかな。
プログラムに重大なバグがあった場合と同じ?
A社とB社の契約で、瑕疵の保証期限が1年だったとして、
2年たってから権利侵害が発覚した場合は、
A社が泣き寝入りするしかないのかな?
>>最初からB社に対してクレームを入れる
A社のシステムをどこが開発したかなんて、C社に分かるわけないじゃん。
まずはA社に抗議するのが普通でしょ。
>>348 前述とは
>>339 に書いたとおり。
プログラムを電子計算機で実行すること自体は
著作権の権利には含まれていない。
352 :
法の下の名無し:2009/01/11(日) 16:40:55 ID:LfBWh03h
では、プログラム部分ではなく、システムの中で使われている画像が
C社の著作権を侵害していた場合は?
納品された時点で権利侵害に気付かず、
しばらく使い続けていたとしたら、
プログラムと違って「知らなくても」権利侵害になるの?
わざわざ「,」使って偉そうに回答してる奴いるけど、実務じゃ全く役に立たないゴミみたいな人間だろうなw
ぶっちゃけC社からクレーム来たら、A社は画像削除するなりしてそれで終わり
355 :
法の下の名無し:2009/01/11(日) 19:56:34 ID:LfBWh03h
>>354 A社にとってはそれで終わりかもしれませんが、
B社とC社にとっても、「それで終わり」なんですか?
>>356 レコードについて、貸与は発売後1年の許諾権と固定後50年の報酬請求権となっていますが、
これは実務上誰がどのように利益を得ていますか?
今後どちらかに統一するべきだと思われますか?
また、指定団体たる日本レコード協会に所属しない者が
放送等にかかるレコードの二次使用料を得ようと思ったらどうするべきですか?
いっさいの挿絵のない小説の登場人物について、その作中での描写に一般人の判断から見て
可能な限り誠実に再現しようとしたことが判断できる、創作的な絵画の著作物を作成して、
小説の著作者を含む諸権利保持者に無断でその絵画を公衆に対して公表した場合、
著作権法を含むなんらかの法規に抵触する可能性はあるだろうか。
ちょっと思いつかなかったので質問。
あと、『涼宮ハルヒの憂鬱』を読んで、谷川流の記述に忠実に従ったが、いとうのいじの創作的表現とは
一切類似しない涼宮ハルヒの絵画の著作物を公表した場合は、いとうのいじのもつ同一性保持権を
侵害したことになるのか?
>>358 前者の質問は、おそらく翻案権侵害になる
後者は、意味がよく分からない。谷川流の「谷川」というのが原作者で、「いとういじの」が漫画家ってことか?
いとうの表現に依拠せずに、全く類似しない漫画を書いたのなら、いとうの著作権・著作者人格権は侵害しない。
ちょっと質問したいのですが、
ある語学の参考書を勉強していたら、出ている例文や問題文のほとんどが辞書に載っています。
これっていいの?
辞書の例文に著作権ってないの?
辞書の単語に使う例文として、ごくありふれたものなら創作性がないけど、
普通は著作権認められると思うよ
>>359 「谷川流」が小説の作者。
「いとうのいじ」は小説の挿絵を描き、アニメのキャラクターデザインを行った絵描き。
前段だが、「キャラクター」は著作物に当たらないとする最高裁の判断が出ている以上、
「キャラクター」である「小説の登場人物」を「絵画の著作物」で表現することに
翻案権の侵害があるとは思えないんだが。
>>362 「キャラクター」というのは、あくまで登場人物の性格とかのこと。
原作者が原作に表現した登場人物の外見や特徴を漫画にするのは、翻案に当たる
キャンディキャンディ判決でも、漫画は原作の二次的著作物とされてるでしょ。
>>363 それは、ストーリー部分じゃないの?
最高裁判決は明示的には言及していないが、控訴審では絵とストーリーの不可分性に言及してるよな。
とすると、人物像を書いてあるとしても、絵とストーリーが不可分とは言えない、単に容姿を再現した絵については、
ストーリーに立脚していないという点において二次的著作物とはいえないのではないか?
>>361 そうなんですか。ありがとうございます。
>>364 いや、最高裁は、ストーリーと関連しない部分も含めて二次的著作物としてる。
だって、侵害品はキャンディの姿だけを書いた絵だったんだよ。
>>364 ストーリーに立脚していなかったら二次的著作物ではないというのなら、
例えば三国志や聖書等の古典を漫画化したものは二次的著作物ではないということ?
漫画化でなくてもイラスト化とか。
>>366 キャンディキャンディの場合は、中間にキャラクターと
ストーリーが一体となった漫画という翻案物の一部の
複製物に原著作者の権利が及ぶかと言う問題だから、
必ずしも質問のケースには当てはまらない。
例えば、小説に、「幸子は、目の大きな可愛い顔で、
青いワンピースを着ていた」という記述があり、
それを読んだことのある人が、目の大きな可愛い
顔で、青いワンピースの女の子の絵を描いたら、
著作権侵害になってしまうというのは無理がある。
>>368 でも、その女の子を絵を見て「あの小説の幸子だな」って直接感得できるのなら、翻案権侵害だろ
370 :
法の下の名無し:2009/01/18(日) 18:03:59 ID:bqwXoKmj
>>369 「あの小説の幸子だな」と、「表現形式上の本質的特徴部分」の関係は?
ある絵をみて、小説中のごく短い一部分の文章表現でたる
「幸子は、目の大きな可愛い顔で、 青いワンピースを着ていた」を
連想することが、「表現形式上の本質的特徴部分」を感得したと
いえるのか?
そもそも、小説の一部分を取り出した
「幸子は、目の大きな可愛い顔で、 青いワンピースを着ていた」
という文章表現が単独で著作物となるかも疑問だろう。
371 :
法の下の名無し:2009/01/23(金) 12:45:32 ID:ud55fiuq
どなたか著作権に詳しい方、御助けください
今基本情報技術という勉強をしているのですが、その勉強の為に問題を表示して答えていくという
簡単なプログラムを作ったのですが、これに用いている問題がある参考書の丸写しなんです
で、これだと著作権的にどうなのかなーと思い調べたのですが
その参考書のどこにも「無断転載禁止」とか「著者・出版社の権利侵害」とか記載されていないのです
これでもやっぱり著作権の侵害って事になるのでしょうか?(私用目的ですが、もし私用じゃなくなるとしたら)
どなたかご教授ください、お願いします
>>372 私用目的でなくなら、著作権侵害になります。
>>373 例え記載されてなくても著作権侵害になるんですね、教えていただき本当にありがとうございます!!
375 :
法の下の名無し:2009/01/28(水) 02:34:37 ID:D/qTP6DG
Windows XPのOEM/DSP形式のライセンスについて質問させてください。
http://www.microsoft.com/japan/customer/oem/default.aspx OEM/DSP版Windowsはハードウェアベンダーから購入者に提供され、
使用許諾契約もハードウェアベンダーと購入者の間で結ばれるため
Microsoft社は形式的に関与しません。
導入時のEULAも「この契約はあなたと提供者の間で結ばれます」の
ようなことが冒頭に書かれています。
著作権がハードウェアベンダーに譲渡されているとは考えにくいので、
当然ながらMicrosoft社が有していると考えられます。
このようなケースにおいて以下の疑問が生じるのですが、
部分的にでも構いませんのでご意見いただけませんでしょうか。
1. 著作権者ではないハードウェアベンダーが使用許諾契約を締結できる仕組みについて。
「僕のじゃないけど使っていいよ」と言われているように思えます。
著作権者以外の者から間接的に使用許諾を受けても購入者の使用権は
有効なのでしょうか。
当然ハードウェアベンダとMicrosoft社の間には何らかの契約関係があるので
しょうが、購入者にはそれが有効なものか確認のしようがありません。
2. 仮に使用許諾契約に違反する以下のような使用方法を行った場合、誰の権利を
侵害したことになるのでしょうか。
2-1 購入したハードウェアと組み合わせて使用しなければならないのだが、
ハードウェアが破損したため該当機器を交換したがソフトウェアは
使い続けるといったケース
(クラックによる故意的なアクティベーション回避を含まない)
2-2 アクティベーション回避を含まない形で友人などの第三者に媒体を貸与する。
(インストール自体は可能だが、第三者がインストールしたものは30日で使えなくなる)
2-3 アクティベーション回避を含む形で友人などの第三者に媒体を貸与する。
(第三者がインストールしたものもいつまでも使用可能)
376 :
法の下の名無し:2009/01/30(金) 10:48:06 ID:CgiDCZEZ
テスト
378 :
法の下の名無し:2009/01/31(土) 23:34:30 ID:uGYJDjHk
中山先生一門・上野先生らを中心とした「著作権法コンメンタール」を
読んでみたい!!!
すみません、どなたか教えてください。
購入した外国の絵本の全ページを自宅スキャナーで取り込み、
自分で翻訳して文を日本語に置き換えて自宅プリンターで印刷、
自分で簡単に製本することは、自宅用であっても著作権的に違法ですか?
自分が使う範囲であれば基本的に著作権を気にする必要はないです。
それを他人に配ったり公開するのであれば著作権の問題が絡みます。
381 :
法の下の名無し:2009/02/03(火) 17:51:17 ID:9BjbDAOR
http://www.bunka.go.jp/oshirase_koubo_saiyou/2009/chosakuken_ikenboshu.html#01 著作権法施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集の実施について
1.趣旨
著作権法においては,権利者の許諾なく行われる私的使用目的の録音・録画の増大に伴う
著作権者等の不利益を補償するため,デジタル方式の録音・録画について補償金の支払いを
義務づけることを目的として,平成4 年に「私的録音録画補償金制度」が導入されています。
補償金徴収の対象となる機器及び記録媒体については,録音録画に係る技術の進展と
新たな機器や記録媒体の開発に伴い,著作権法施行令の改正により,追加してきているところです。
この度,Blu-ray Disc(ブルーレイ・ディスク)規格による録画機器及び記録媒体を新たに
私的録音録画補償金制度の対象とするため,文化庁では,著作権法施行令の改正を予定しています。
このため,行政手続法39条に基づき,著作権法施行令の改正案につき,意見募集を行います。
詳細については別紙意見募集要領をご覧ください。
2.実施期間
平成21年2月3日(火曜日)〜平成21年3月4日(水曜日)
3.対象となる資料
別添資料
どうしてブルーレイディスクとDVDは同じじゃないの?
同じものってことにするとどういう問題があるの?
てか、それは運用の問題だから板違いだと思うが。
質問です
小説の新人賞の応募要項に
「著作権やその他の権利は出版社に帰属」というようなことが書いてある場合
アニメ化やフィギュアなどの二次使用の利益は原作者には全く入らないんですか?
人気のラノベを出している出版社の要項に、そう書いてありました
出版した本自体の印税は貰える契約になっているようですが・・・
もし二次使用料皆無なら原作者カワイソス
それはその応募作品の扱いの話であって、その後の展開はまた別の話でしょうに
シリーズ化も無しに新人が大ヒットして二次使用の心配とか、取らぬ狸の皮算用
妄想で皮算用でもしたほうがやる気が上がるものなのでw
どうもありがとうございました、参考になります
受賞作がシリーズ化すれば2冊目以降の契約は違ってくるということですかね
387 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 08:55:49 ID:gWc2TblO
「正規ルートで購入したダウンロード版ソフトウェアは1回のみなら販売してもよかろう論」
◆この出品物について、「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」であるとの報告をした者がいる。
◆しかし私は、この出品物を金銭を支払って正規ルートで購入した。
◆仮に、この出品物が「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」であるとするならば、同じく金銭を支払って正規ルートで購入したパッケージ版もまた「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」に当たると判断せねばなるまい。
◆しかしながら、現状ではそのようには判断されていない。
◆したがって、現状ではこの出品物は「海賊版など、第三者の著作権を侵害するもの」ではない。
(以上、背理法による論証)
◆さて、ダウンロード版は何度も販売することができる点でパッケージ版とは異なるのだという指摘もあろう。
◆言い換えるならば、この出品はパッケージ版のファイルをコピーして販売しているのと同型であるということである。
◆たしかに原理的にはそのとおりであるが、個別の事例で考えた場合にはその限りではない。
◆具体的には、製品版の販売と同様に、販売回数を1回に限定すればよいのである。
◆これに対しては、たとえば複数IDを持っていたり、Yahooから排除されるたびにIDを取り直したりするなどした場合には、Yahooですら何回販売しているかを把握できないとの反論があるかもしれない。
◆これにも異論はない。
◆しかしながら、ただそれだけの理由で排除が行われるならば、パッケージ版についても、たとえば他者から窃盗したものである可能性がある、あるいは精巧な複製品の可能性があるなどとして排除されねばなるまい。
◆そうした可能性があるにもかかわらず製品版の出品は排除されていないというのが実情である。
◆それゆえ私は、ダウンロード版の販売についても、製品版の販売と同様に、出品者を信用するというのが整合的な立場であると考える。
(むろん、これは現状において整合性を保持する場合の帰結であって、パッケージ版を中古として払い下げること自体が行ってはならないことであるという可能性はある。)
388 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 08:58:18 ID:gWc2TblO
上では、「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」が「正規ルートで購入したパッケージ版のコピーを販売すること」と同型であるとしたが、実は厳密に言えばこの見方は誤っている。
ダウンロード版とパッケージ版のいずれもが正規ルートで購入されているということを前提するならば、「正規ルートで購入したダウンロード版」と「正規ルートで購入したパッケージ版」の身分が同値となる。
ところで、パッケージ版のコピーを販売した場合には、そのコピーの購入者が購入したコピー品を他者に販売することは禁じられている。また、そもそもパッケージ版のファイルを含むすべてを複製して販売することも禁じられている。
他方、パッケージ版のコピーを自らが保有しておき、購入したパッケージ版それ自体を他者に販売するという行為は、すでに見たように一般に広く行われており、現時点では容認されている。
したがって、パッケージ版がオリジナルであるかどうかは、そのソフトウェアのファイル群ではなく、ファイル群以外のパッケージ部分(外箱、内箱、ケース、記録メディア、マニュアル等々の総体)において判断されていると考えられる。
ここで、ダウンロード版の特殊性が浮かび上がってくる。
上でパッケージ版について検討したとおり、少なくとも「商品としての」ソフトウェア・ファイル群自体にはオリジナルがない。
ということは、ファイル群のみの取引となるダウンロード版には、一見したところ商品としてのオリジナルは存在しないことになるのである。
しかしながら、これでは1人の者が1度その商品を購入しさえすれば、彼が物理的に可能な範囲で無制限に配布できることになってしまう。したがって、パッケージ版に課せられている制限との間で整合性を維持することができない。
そこで、購入したパッケージ版を売却する際に制限として設けられていたことを思い出す必要がある。
パッケージ版は、購入したパッケージ版それ自体を販売する限りにおいて売却が認められていたのであった。すなわち、パッケージ版においては1回のみの販売が許容されているのである。
これをダウンロード版にも適用したとき、ダウンロード版は、それを手にした者がそれぞれ1回販売するか、2回以上販売するかによって、パッケージ版と同値であるか、パッケージ版のコピーと同値であるかに分岐するという結論が得られる。
それゆえ、「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」という事態は次の2つに区分されることになる。
「正規ルートで購入したダウンロード版を1回のみ販売すること」と「正規ルートで購入したダウンロード版を2回以上販売すること」である。
そして、後者の場合には「正規ルートで購入したダウンロード版を販売すること」が「正規ルートで購入したパッケージ版のコピーを販売すること」と同値になるが、前者の場合には同値でないと言うことができるのである。
389 :
論理的虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2009/02/14(土) 09:01:39 ID:gWc2TblO
なお、ダウンロード版は価格が相対的に低いが、これは再販売が禁止されている代償であると言うよりは、単にパッケージ版に特有の費用(製造に係る費用と流通に係る費用の両方)を抑えられるからであり、
したがってダウンロード版の再販売禁止の根拠としては使えないと思う。
【要約版】
◇パッケージ版のファイルをコピーしたものの販売やパッケージ版全体(ファイルのみならず、外箱、内箱、ケース、記録メディア、マニュアル等々を含む総体)の複製品の販売を禁じているのは、ファイルに権利があると見なしているからであると思う。
◇つまり、本来のオリジナル性はファイルに帰属することになる。
◇しかし、製造会社が生産し、流通経路に乗せたパッケージ版それ自体の販売の連鎖はどこまでも容認されている。
◇このことから、私は「商品としては」ファイル以外の部分がオリジナルに当たると述べた。
◇ファイル以外の部分を「商品としての」オリジナル(識別符号)と見なすことによって、ファイル制作者の権利を侵害する行為からファイルを保護しているのである。
◇こうして、ダウンロード版販売禁止論者は、識別符号であるファイル以外を持たないために(1回の購入によって何度でも再販売することが可能となる)ダウンロード版の販売は禁じられるべきなのであると考えていることが分かる。
◇しかし、これが問題なのは、正規ルートで金銭を支払って入手したという点では同じであるにもかかわらず、パッケージ版には冒頭に挙げた制限付きでの販売を認め、ダウンロード版には問答無用で販売を認めないという立場が整合的でないからにほかならない。
◇しかも、販売は認められないと言いながら、製造業者から小売業者への販売は行われているのである。
◇正規ルートで金銭を代償にして購入した商品の販売が認められないならば、小売業者が消費者に販売することもまた禁じられ、したがって製造業者が消費者に直接販売せねばなるまい。
◇また、パッケージ版でも1回の購入によって、あるいは購入すらせずに何度でも再販売することが可能である。
◇たとえば、本物と見紛うほどの複製品を許可なく製造する、他者から窃盗するなどの事態を想定せよ。
◇以上より、パッケージ版とダウンロード版との間の取り扱いに整合性を持たせるために、「正規ルートで購入したダウンロード版であるならば、1回のみの販売が容認されるべきである」ということが帰結する。
http://www.google.com/search?q=%22%E5%82%BE%E5%9B%BD%E3%81%AE%E5%A2%93%E6%A8%99%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
390 :
法の下の名無し:2009/02/14(土) 10:49:25 ID:Dy25a0N5
20年以上前の漫画を勝手にコピーして使用するのは著作権法違反ですか?
>>390 言うまでもなく、親告されれば著作権法違反です。
著作権が切れるのは作者が死んでから50年後です。
392 :
法の下の名無し:2009/02/14(土) 11:03:02 ID:Dy25a0N5
作者不明のチラシ挿絵だったら?
>>394 「大丈夫」とは何が? 原作者から告訴されないのかどうかが聞きたいわけ?
>>395 質問は何?
質問おねがいします
書店で現在販売されている手芸の書籍から、作品の作り方の図解を写メに撮影して
その写真をネットの画像掲示板にアップするのは著作権の侵害になるんでしょうか?
画像掲示板の画像は一定期間を過ぎたら削除されます
デジタル万引きの画像ではなく、正規に購入した書籍で
自分で写真を撮影した場合です
>>398 ありがとうございます
もう一つ教えてください
書籍に掲載されている手工芸品の作品の作り方図解を
私自身が文章化して 文字だけの掲示板にアップするのは
なんの問題もないですか?
その作品はベーシックなものです
引用の範囲ならセーフ、そうでないならアウト
とはいえ何事も限度さえ弁えてるなら良いよ
>>400 ありがとうございます
書籍の内容を自分で文章化したものは その文章を見た人が
元ネタの書籍を見なくても その手芸作品を作れるようなものですが
引用の範囲内となりますか?
>>401 どうしても他人の著作物を使う必然性がある場合にのみ
必要な一部を紹介するのが引用。よって引用とはいえない。
>>401-402 引用とは著作物の一部をそのまま複製する必要がある。
したがって引用に当る余地は無い。
表現の本質的特徴を維持したまま表現形式が変わるなら翻案になる。
しかし、写真の文章表現によって、写真の表現の本質的特徴まで
表現することはかなり困難だと思うので、著作権法上の翻案には
あたらないと思われる。
手芸品の作り方と言うアイデアそのものは著作物ではなく、
それをあなたの言葉で表現することは著作権侵害にはならない。
書籍を写メで撮ってアップする行為だけが著作権侵害なんですね
ありがとうございました
質問させて下さい。
編みぐるみの本に載っている作品を作って販売するのは違法になりますか?
また、配色を変えたり違う材料を使って作り、販売した場合はどうなるのでしょうか。
それらの作品をブログにアップしたりするのも違法になりますか?
>>405 最も確実な方法は、その本の著者に許可を求めることです。
面倒くさがらず連絡を取るのが最良だと思います。
法律問題としては、編みぐるみも思想又は感情を創作的に表現したものだと言えるので、
彫刻等と同様に、独自性と創作性があれば編みぐるみにも著作物性があります。
なので、本の通りに編みぐるみを作ったときは複製になります。
販売のための複製は私的使用のための複製には当たりませんので、著作者の許可が必要です。
配色や材料を変えたとしても、それは翻案には当たらず複製になると思います。
(文章について、赤字で印刷したから翻案だとか、フォントを変えたから翻案だとか言えないのと同じです。)
ブログへのアップについては、奇妙に思われるかもしれませんが写真に撮った時点でまた複製(写真による有形的な再製)となり、
それを送信可能化することも著作者の許可がなければできません。
>>406 ありがとうございます。
ブログにアップする場合なんですが、
本を見て自分で作ったものを写真に撮り、
それをアップするのも違反なのかを聞きたかったんです。
言葉足らずで伝わらなかったようですみません。
>>407 『本を見て自分で作ったものを写真に撮り、それをアップする』のも
複製となり、著作者の許可が必要なんだよ
409 :
法の下の名無し:2009/02/23(月) 12:33:31 ID:M1oL5Uv5
>>408 それも複製にあたるんですね。
ありがとうございました。
私的利用目的での複製はいいんですよね?
では、そのオリジナルを友人にあげるのはいけませんか?
>>412 問題ありません。(複製したコピーをあげると違法だけど。)
ってことは、みんなコピーしてオリジナルを回せば、オリジナル1つでみんなの手元にコピーが行き渡って変じゃね? って思うかもしれないけど、
そもそも私的複製するときにオリジナルを所有してなければならないということはないから(たとえば図書館の本を借りてきて自宅でコピーするのも私的複製。)、
1つのオリジナルに対して大量のコピーが生じることは、法の想定の範囲内。別に変なことじゃない。
>私的複製するときにオリジナルを所有してなければならないということはないから
オリジナルから複製がされなければ私的複製(バックアップ)には認められないはず
厳密に言えばオリジナルが手元(所有ではない)になければバックアップも破棄しなければいけない
それに図書館等における複製行為は31条だし、これを例えに出して私的複製と結びつけるのはミスリードだと思う
>>414 ちゃんと勉強し直したほうがいい。
バックアップを破棄しなければならないというのは47条の2第2項の話。私的複製とは無関係。
書店にある本を写メールで撮影するのも、テレビ番組を録画するのも、講演会を録音するのも、全部私的複製。講演会とかどうやって所有する(手元に置いとく)の?
図書館における複製が31条なのはおっしゃるとおりだが、それはあくまでも「図書館における」複製。図書館の本を図書館外部に持ち出して利用者が勝手にコピーするのは31条の対象ではない。(「自宅で」と書いた意図を汲み取ってほしかった。)
>>414の二行目はプログラムの複製の場合だったか…すまねぇ
ってことはプログラム以外なら大量に複製をしていっても著作権的には問題無いんだっけ?
利用実態が私的な利用を逸脱している場合は、私的複製の例外に該当しないと思ってたが…
(ここで言う逸脱とは不特定多数に公開するとかではなく、
>>413の例のような大量コピー行為)
私的複製はあくまでオリジナルをバックアップする必要があるから例外になってるだけだという解釈でいた
>>413 >問題ありません。(複製したコピーをあげると違法だけど。)
昔録画したドラえもんとかのビデオを、見なくなったから小さい子供がいる家にあげるとかいうのも
原作者の許可が必要なの?
>>416 大量に複製することが私的複製として許されるかどうかは、結局のところ30条の解釈問題。起草者(立法担当者)は、自宅にビデオライブラリーを作るのは私的複製の範囲を超えているので違法、とか言ってる。
>>413に書いたように、1冊の本を回して各人の手元に1部ずつコピーを残すというケースだと、あくまでも各人の行為だけを見ればそれぞれが私的複製の範囲内だと思う。
(劇団員全員が1冊の演劇の台本をコピーするように、各人の行為を個別的に見るのが不当な場合には、また話が変わってくるんだろうけれど。)
>>417 すんません、訂正します。「友人に」という部分を見落としてた。
> 複製したコピーをあげると
と書いたのは、
> 複製したコピーを〔ネットオークションなどで知らない人に〕あげると
という趣旨でした。
以下説明。
49条1項1号というのがあって、私的複製したコピーを「頒布」すると違法になる。
ここで「頒布」というのは不特定の人にあげる行為を言うから、特定の友人・知人に渡すのであれば問題ない。
だからテレビ番組を録画したビデオを特定の友人・知人にあげるのであれば、許可は要らない。
ちと質問なんですが、「実在するアニメの登場人物ないしドラマの俳優に限りなく似せて描かれた
ゲーム用画像素材」に二次著作権は発生し得ますか?
どうも過去の判例を素人が見た限りでは「完成されたゲーム」の状態ならともかく「画像素材」の
段階では二次著作物に該当しない(元著作物の複製に過ぎない)ように思えるのですが。
>>419 差し支えなければその判例を教えてください。
画像素材の段階では複製に過ぎないということですが、基本的に著作権は
それがファンアートであっても描いた人のオリジナリティを大切にしようという権利ですので、
その画像素材単体で見てオリジナリティやクリエイティビティがあると判断できれば二次的著作物と言えると思います。
例え非常に小さな素材であっても、描いた人の個性が発揮されていると認められれば著作物です。
>>420 > その画像素材単体で見てオリジナリティやクリエイティビティがあると判断できれば二次的著作物と言えると思います。
そうすると、ピカソの絵を正面から撮影した写真についても、その写真を単体で見たらオリジナリティがあるから二次的著作物だ、ということになるわけ?
複製と翻案をもうちょっと厳密に区別できるようになったほうがいいよ。
>>421 確かに言葉の定義があいまいなまま文章を書いてしまいました。
次からは自分の認識が合っているかどうかを教科書等で確認してから書き込みます。
さしあたっては、独自性とは何かというところからやりなおそうと思います。
>>420 疑問を持ったのは「ポケモン同人誌裁判」の経緯を見てからです。ネット上で調べた限りでは、
罪状は「著作権法違反」ではなく「複製権の侵害」=「当の業人士は二次著作物ではなく、
無許可の複製物(=海賊版)」である、という形でしたよね?
エロ同人誌とはいえ、一冊の本の形(一つのストーリー)という形になっている(恐らく、画風も
作者の独自性が存在する)物が「著作物」ではなく「複製物」にあたるとしたら、一枚のイラストが
二次著作物と認められる可能性は更に低い。ましてや最初から「素材」として作られた物それ
単体には著作物の概念である「自らの思想・感情を創作的に表現した者」は当てはまらない……
と、解釈し得るのではないかと思ったので。
どの道、著作権者の許可を得ていない時点で日陰者である事は確定している訳ですが、
自分が作っている者がどの辺りの位置にあるのか確認したくなって詳しい方に
教えていただきたいと思いこちらに書き込んだ次第です。
当の業人士は=当の同人誌は、です。失礼しました。
>>423 「『著作権法違反』ではなく」という意味が分からん。
複製権の侵害というのは、著作権の枝分権の一つたる複製権の侵害
による著作権法違反であることに間違いないと思うのだが。
>一冊の本の形(一つのストーリー)という形になっている(恐らく、画風も
>作者の独自性が存在する)物が「著作物」ではなく「複製物」にあたる
これは難しいところだが、「複製物」と考えるのも理解できる。
まず、「二次的著作物ではないから著作物ではない」ということではない。
「二次的著作物」というのは、新たな創作部分が原著作物に依拠している
必要がある。
本件で見ると、ストーリーの部分については、同人作者のオリジナル
だから原作への依拠が無い。
次に、ポケモンの絵を書いた部分については、オリジナルの
ポケモンの絵をストーリー設定にあわせて、角度や大きさを変えて
描いたことはみとめられるとしても、それは単に機械的に置き換えた
だけであって、新たな創作があるとまでは必ずしも言い切れない。
登場人物や登場ポケモンの絵が、素材としてそのまま複製された
だけという判断であり、これは、その素材が著作物であることを
当然の前提としている。
もう少し踏み込んでお聞きします。専門家ではないので専門的な用語が使えないor
間違っているかもしれませんが、ご容赦ください。
・元となるア社製の作品Aが存在し
・イ氏がア社に無許可でストーリーを持つ漫画同人誌Bを描いた
上記の場合、
・Bのストーリー部分はイ氏の一次著作物である
・Bの絵としての部分はイ氏の著作物として認められる(創作性がある)か判断が分かれる
という解釈でいいでしょうか?
----
>>419について、より細かく(自分で読み返してみて曖昧な部分があったので)再度質問します。
・元となるア社の作品Aが存在し
・ウ氏がア社に無許可で「素材として使うことを前提とした」ファンアートCを描き、ネット上で公開する
・エ氏がア社に無許可でウ氏の素材を利用してゲームDを制作する
上記の場合、
・Dのゲーム部分はエ氏の著作物である
ここまでは解りますが
・Cはウの著作物である
これが成立するか(「素材として制作された物」に「自らの思想・感情を創作的に表現」が成立し得るのか)が
解りません(特にCが「元となる作品に似せる事」を重点に置かれている場合)。
追伸
「無許可である」を強調しているのは、許可を得ている場合、どの道法的な問題はない
(法的にどうあれ二次著作物と権利元が認めるであろう)と考えての事です。
他意はありません。
>>426 前半についてはそういうこと。
後半については、Cがウの著作物になるかどうか
(すなわち、Aの二次的著作物になるか、単なる複製にとどまるか)
の判断は、Cについて、表現上、ウのオリジナリティーがどの
程度あるかによる。
Aを単にトレースして画像ファイルにしただけなら、創作性はない。
また、Aの絵を元に、角度や方向を機械的に変えただけとしても、
誰がやっても同じようなものができあがるだろうから、創作性はない。
ただ、人物や生き物だと、表情を変えることができるし、姿勢なども
それなりに柔軟に変えられるので、その点で新たな創作の付加が
あると認められるかは微妙なところ。
回答ありがとうございます。
……結論としては「現物によるが、ちょっと微妙」という事でいいのですね?
最近、身近なサイトで「二次創作素材の著作権保護」を理由に、素材無断利用先の
サイトへサイバーカスケードが起きた事が何度かあったので少し不安になっていました。
ややこしい事になる前に少し距離を置こうと思います。
431 :
法の下の名無し:2009/04/01(水) 11:39:51 ID:thSpB4yU
著作権の譲渡って、どういう風になっているの。
法学用語を交えて、解説してくれw
翻案にも創作性のある翻案とそうでないものがあると思うが
1.モナリザの手の組み方を左右入れ替える
2.モナリザの立像を描く
3.モナリザの服を変える
のうち、創作性ある翻案があり二次的著作物として認められるものはどれになるだろう。
質問があります
ttp://blogs.yahoo.co.jp/wsfhf206 なお、こちらの作品は全てsatosatoオリジナルの作品です。
断り無く作品のコピー、販売等はなさらないようお願いいたします。
こんなような感じで手芸やってる方で、特に個性とか自分のオリジナルのキャラクターでもない
動物とか食べ物とか身の回りのもの作ってオリジナルを主張する著作権を主張する
方が割と居るのですが、これってどうなんでしょうか?
リスなんてディフォルメしただけで誰でも作れるようなレベルで個性もオリジナル要素も無いと思うのですが
クッキーとかパンとかも・・・こういった既存のもののミニュチュアの著作権ってどうなっているでしょうか?
質問です。
著作物の教育機関の入試問題の使用に際しては著作権者に対して事後承諾が必要なんでしょうか?
以下の書き込みを見ました。
---
36条を良く読め。後段部分で「著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」
とあるわけだ。で、施行令だったと思う(すまん、出典を忘れた)が、不当に害していないかどうか、
お伺いを立てる。ここで、著者がけしからんとなると裁判となる。
>>435 要りません。
ただ、おたくが予備校など営利目的で試験をするのであれば、後でお金は払う必要があります。
その「---」以下は、何を言っているか理解できない上に、引用されている「〜この限りでない」とかいう部分は公衆送信(インターネット試験とか)の場面での話なので、ふつうに会場に集まって一斉に解くタイプの入試なら気にする必要はないでしょう。
DVD-Rなどの媒体に、一律に著作権保証金が課税されている。
同様に、ソースコードを公開せず特許権の侵害の発見が困難な、
ブラックボックスのソフトには、特許権侵害保証金を一律に課税するべきだ。
発明者の権利を強化し、特許権をもっと有効にできるはずだと思う。
>>438 特許権侵害って、ソースコードレベルの話ではないと思うが・・・
アルゴリズムの特許とかみとめられてるの?
つーかソースコードを公開してないならパクられる心配ないじゃんかw
かの中国様もお手上げなんで法改正でソース強制開示を狙うくらいだし
441 :
法の下の名無し:2009/05/10(日) 21:46:40 ID:gHX0rxFC
質問なんですが、HEADGOONIEってサイトで売ってる、セサミとかバックトゥーザフューチャーなどのキャラなどを使ってるブランドがあるんですけど、
著作権的に問題無いのでしょうか?。
ちなみにHEADGOONIE側に問い合わせのメールを送っても返事が無かった・・・。
著作権法と意匠法と商標法とで問題になりそうですね
問い合わせる時は権利者側に問い合わせるのがいいですよ
444 :
法の下の名無し:2009/05/12(火) 22:44:24 ID:f9tcmrLU
>>440 一律にソース公開が義務化すれば、逆にパクれなくなる。
進歩的な技術は特許で守ればよくねぇ?
ある人Aがスクラッチから書いたAの著作権表示のあるプログラム。
AがBに引き継いだ(もちろんBが更新することを著作者Aが認めたうえで)。
Bが受け取り、その後10行ソースコードを変更して、Bの著作権表示を加えた。
この場合、Bの著作権は変更したソースコード部に対してのみ
になるのでしょうか?
「引き継いだ」というのが、Aの著作権もBに引き継いだ(譲渡した)
というわけではなく、Aの著作権があくまでもAに留保されていることを
前提として回答する。
Bの改変部分が、Aの作成したプログラムと性質上分離可能であれば、
その部分のみにBの著作権が生じる。
分離不可能であれば、結果として改変されたプログラム全体に
翻案者であるBの著作権が生じ、同時に原著作者であるAの
著作権も残ることになる。
ソースコードを著作物としてみた場合は、Aの著作部分と、
Bの著作部分は分離可能だから前者の扱いになる可能性がある。
しかし、コンパイルしたもになると、一体となって分離できないので、
実行モジュールのレベルでは翻案物として全体にBの権利とAの権利が
両方及ぶことになると思われる。
447 :
445:2009/05/13(水) 23:26:54 ID:BarAFN8U
>前提として回答する。
:
はい、その前提でした。
良く判りました。ありがとうございました。
448 :
法の下の名無し:2009/05/18(月) 02:40:51 ID:wolGkJqU
携帯からすみません。
著作権の用語でイマイチわからないことがありまして。
「公正な慣行」って例えばどういうことですか?
449 :
東アジアニュース速報+:2009/05/24(日) 13:39:40 ID:sWGGMH84
名所旧跡や神社仏閣などに立ててある由緒書きや碑文のようなものの全文を
撮影した写真や、それをテキストに起こしたものをホームページに載せて、
それに基づいてその場所の歴史解説などを展開するのは著作権法違反になりますか?
451 :
法の下の名無し:2009/06/22(月) 18:00:48 ID:SqPeSHp2
453 :
法の下の名無し:2009/07/02(木) 08:39:14 ID:NQFxm1+z
ヨウツベやニコニコの動画をコピーして、放送するのは著作権に抵触しませんか?
放送する場所は量販店などで、客が見える場所です。
放送する理由は関連商品のPRです。
その状態だと動画の作者に許可を取っていないのであればNGだと思います。
ネットに繋ぎ該当ホームページを表示しているのなら問題無いと思われます。
455 :
453:2009/07/02(木) 12:16:47 ID:NQFxm1+z
456 :
法の下の名無し:2009/07/07(火) 18:18:12 ID:l8hgkmte
質問です。
近所の高校主催の市民講座でパソコンを教えてもらうことになりました。
気になっていることは、先生は高校生だけれど、教材費を取ります。
また高校のパソコンなのでアカデミックバージョンが入っています。
これはアカデミックじゃない人が使ったら著作権違法になりますか?
457 :
法の下の名無し:2009/07/07(火) 20:13:15 ID:GRgvxwYz
458 :
法の下の名無し:2009/07/10(金) 12:47:10 ID:aVeC+DaY
>>457 「調査研究の用」と言う点で疑問があるところだな。
>>457 一般社団法人って、そもそも『図書館等』に入らないんじゃないの?
461 :
法の下の名無し:2009/07/13(月) 09:12:57 ID:YDxKcZcF
あるNPO団体です。
たとえば「ある状況にある当事者の声」を社会に広めるために、
それに関連するスレッドに書き込まれた「当事者の声」をコピーペイストし、2ちゃんねる
からの転載として利用することは、法律上の問題になりますか?
その転載によって利益を得ることは一切ありません。(ただ声を届けるために
不特定多数の人の目に触れるだけ)
著作権侵害になるかとは思うのですが、金銭的な対価を得ない場合でも、また2ちゃん規約と
照らしたとしても違法となりますでしょうか?
現在悩んでいる理由のひとつに次の2ちゃん規約があります。
http://www.2ch.net/precautions.html
462 :
法の下の名無し:2009/07/17(金) 15:02:08 ID:PBiawqdc
ネットで大学の入試問題をアップしたいんだけど、
大学に許可取るほかにやることありますか?
そういう権利管理団体(ジャスラックみたいな)があれば教えてほしい。
463 :
法の下の名無し:2009/07/17(金) 17:43:29 ID:e8gbtf6R
>>462 国語や英語とかの論説文、小説とかの作者の許可。
赤本とかで出版されてるとこだとそっちの許可も必要かもしれない。
あと何があるかな?
権利管理団体はわからない。
464 :
法の下の名無し:2009/07/18(土) 00:10:42 ID:yhC+azaW
答えてくれて、ありがとう。
いちいち作者に許可取るの大変だな。
国語ならまだしも英語なら致命的。
あーどうしよう。
特別支援教育に関する著作権法上について、事例にて適否を質問します。
@点字が読める生徒が主体的に調べ学習をする過程で是非読みたいとの希望を示した最近刊行された専門書を教師が地域のボランティアに点訳してもらう。
A校内に設置されたパソコンのマニュアルが読めない視覚障害をもつ生徒に対して、仲の良い同級生がそのマニュアルを読みあげ、その録音物を視覚障害をもつ生徒に与える。
上記、@やAの事例は適法でしょうか? 違法でしょうか?
解説をお願いします。
466 :
法の下の名無し:2009/07/20(月) 12:04:44 ID:Xxm/M+TL
違法だとしても営利目的じゃないんなら大丈夫じゃね?
中山信弘先生は、明治大学に行かれたのですね。研究のみのポストみたいだけど。
>>466 再び、特別支援教育における著作権に関する質問です。
B既存の拡大教科書では不十分な弱視の生徒のために、地域のボランティアの方に字体と大きさを代え、レイアウトも変更した拡大教科書を作成してもらう。
Cクラスにいる聴覚障害の生徒のために、補助教材として使用するビデオをダビングして、字幕スーパーをつけることにした。
上記BCの事例は、著作権法上で適法か違法か解答、解説をお願いいたします。
>>465
>>465 (1) 点字での複製は基本的に自由。(著作権法37条1項)
(2) 正規の授業で使うものなら、教師生徒は複製可能。
(3) 教科書は教科書発行会社に事前通知した上で、拡大教科書の作成は可能。
営利目的の場合は、補償金の支払が必要。
(4) 正規の授業で使うもので、教師がつける分には可能。
質問なんですが
ニコニコ動画でゲームの実況
市販の楽譜を演奏して 演奏動画をUP
ニコニコ動画からダウンロードした動画(ゲーム等)の一部を編集し動画を作成する
これは著作権侵害になるのですか?
もし著作権侵害になるとしたなら、youtubeやニコニコは侵害しまくってそうな気がするんですが。
逆に著作物の創作者が訴えなければ、違法にはならないのですか?
第三者が通報した場合、逮捕されるのでしょうか?
>>470 1.それらの行為は全て著作権侵害
2.楽曲に関しては、YouTubeやニコニコ動画のような特定の動画投稿サイトにおいては
JASRACやイーライセンスといった音楽著作権管理団体と包括契約を結んでいるので
楽曲を演奏する行為は違法とならない。
3.著作権を侵害しているのはあくまでも動画の投稿者であり、動画共有サイトではない。
ただし、積極的に著作権侵害行為を取り締まらないことに関しては、著作権侵害の幇助を
認定される可能性はある。
4.著作権者が訴えるか否かに関わらず、著作権を侵害する行為は違法。
そこで著作権者が民事訴訟を提起するか、告訴を行うかは著作権者の胸先三寸。
5.第三者の通報によっては、警察の捜査は開始されない。
>>471 回答ありがとうございました
では
音楽の演奏することはよいとして
ゲームのBGMを使ったり
ゲームのムービーを一部使う等は違法になるのですね
ただ実際youtubeやニコニコで会社が個人を訴えるなんてことあるんでしょうか?
内容の程度にもよると思いますが ほとんどのものは会社にとって宣伝効果のあるようなものばかりに思えますが。
著作権者が訴えない限り違法でも罰則を受けることはないということなんでしょうか?
>>472 著作権の侵害で刑事司法手続を使うというのは、よっぽどのこと。
民事司法手続でさえ、そこにいたるまでに侵害側が言うことをきいてしまうからね。
>>473 回答ありがとうございました
ちょっと漠然としてて理解できないんですが
刑事司法手続き・民事司法手続きを使われると侵害側はどうなるのですか?
刑事司法手続きってのは 懲役や罰金のことで
民事司法手続きってのは損害賠償のことですか
>そこにいたるまでに侵害側が言うことを聞く
ってあるんですがここでいう 言うこと とは具体的にどういうことなんでしょうか
>>474 >ここでいう 言うこと とは具体的にどういうことなんでしょうか
あなたの行為は著作権を侵害しているので、公開を停止し、作品を回収してください、
従わない場合は法的措置をとります、って通知すること。
だいたいは訴訟に至らずその通りにする。
>刑事司法手続き・民事司法手続きを使われると侵害側はどうなるのですか?
民事では、
・著作権侵害となる行為の停止または予防
・著作権侵害行為による損害の賠償
などを請求することができる。
刑事についてはその通り。
>>475 どうもありがとうございました!
実際のところが知りたかったので大変勉強になりました!
477 :
法の下の名無し:2009/08/02(日) 11:53:16 ID:jfxsBRAE
478 :
法の下の名無し:2009/08/02(日) 11:57:53 ID:jfxsBRAE
>>461 >現在悩んでいる理由のひとつに次の2ちゃん規約があります。
http://www.2ch.net/precautions.html 2ちゃん規約により、既に投稿者の書く込みの再許諾をしているので、
安心して利用できます。書き込み相手の特定は殆ど困難であるし、
また、著作権法上は利用を目的としてものである(著作権法上の例外等)。
但し、営利目的の場合は、補償金の支払いが生じる場合がある。
補償金の支払いの有無は、著作権侵害とは異なり、出所の明示と公正な利用との
引用、転載等の条文と最高裁判決との関係もあります。
479 :
法の下の名無し:2009/08/16(日) 06:59:53 ID:q4LjxhC3
480 :
法の下の名無し:2009/08/17(月) 21:22:32 ID:81zC1YRX
2009年7月試験
http://www.kentei-info-ip-edu.org/exam_kekka090712 2009年7月12日(日)実施済みの試験問題と解答を、下記のメニューからダウンロード(PDF形式)できます。
但し、1級については、試験問題の持ち帰りが不可であるため、問題分野のみを公開しています。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
>>こちらからダウンロードしてください。
1級学科 問題分野
1級実技 問題分野
2級学科 試験問題
解答
2級実技 試験問題
解答
3級学科 試験問題
解答
3級実技 試験問題
解答
481 :
法の下の名無し:2009/08/17(月) 23:35:43 ID:8X2iFTkW
小学校で起きた全裸体罰問題の新聞記事を切り抜いていたため、
兄の担任 ......
埼玉県所沢市元町の同市立所沢小学校(金子美智雄、児童数775人)
ある本のあとがきがすばらしかったのでブログに全文書く、というのは著作権法侵害ですよね?
出版から50年は経ってないです
引用元を書いてもだめですよね?
1.著作権切れを待つなら、著作者の死後50年待ってください。
2.著作者に許可を取れば全く問題はありません。
3.許可を取れなくても、引用の要件を満たしていれば
許可なく自分の著作物の中に他者の著作物を抜粋して転載できます。
要件は以下の通りです。公表はされていると思いますので考えません。
(1)引用の公正な慣行に合致している
カギ括弧等で、自分の著作物と他人の著作物とを明瞭に区分してください。
(2)引用の目的上正当な範囲内で引用されている
自分の著作物が主で、他人の著作物が従であるような状況が求められます。
(3)出所の明示
48条1項1号により、引用の際は出所を明示しなければなりません。
>>483 ありがとうございます!50年は勘違いしてました。
上記の条件を満たせば書くことができるのですね。とても素晴らしいあとがきなので、
そのように明示して引用したいと思います。ありがとうございました。
法律って理解しにくいのかねえ
>>486 写真の著作物性は、構図や絞りや光線によって判断されるので、
轟そらのトレスは、著作権法上は問題ない。
小物のトレース自体は、著作権法的にはセーフだろ。
小物自体、著作物じゃないし、小物の写真にしても
トーレースしたら表現の本質は失われる。
写真は誰が撮っても同じようになるので、創作性の認められる
範囲はごく狭い。
小物より、本の表紙、頁、切手とか、著作物っぽいものコピーは、
まあ、日本の現在の著作権法の解釈では侵害かな。
ありがとうございます
参考にします
>>488 本のトレースといっても、中が読めなければ侵害にはならないだろう。
切手や本の表紙も、雪月花事件をもとにすれば、侵害にならないと思う。
昆虫標本は、配列に編集著作物性が認められるかもしれない。
491 :
法の下の名無し:2009/09/09(水) 19:06:17 ID:TLX1K/MY
裁判に発展しそうな案件があるのですが、どう思いますか?
●今までの流れ
海洋堂が、動物のフィギュアを企画、原型製作して、フルタがチョコエッグとして販売していました。
フルタのお家騒動が起きて、フルタからフィギュアを製造するノウハウが失われました。
しかたなくフルタと海洋堂は提携を解消しました。
海洋堂は、今まで製作した動物フィギュアを、そのままタカラに持ち込んで、チョコQとして再度販売開始しました。
その後、フルタは独自にフィギュアを開発し、チョコエッグの生産を再開しました。
ここからが問題なのですが、
今回、フルタは、過去に海洋堂が製作した動物フィギュアを、ほぼそのままコピーした商品をチョコエッグとして
販売開始しました。(厳密に言えば、ほんの僅かに形状が違う)
海洋堂はこの製品に全く関与していません。
●問題点
動物の姿を模したフィギュアに、製作者の著作権は存在するのか?
もし存在するのなら、どこまでが著作権で守られるべきなのか?
どう思います?
>>491 ここで質問するより、大阪高判平成17年7月28日の
判例評釈でも読んだ方がいいよ。
まさにその答えについて偉い人たちがいろいろ見解を
述べているから。
493 :
法の下の名無し:2009/09/11(金) 09:53:40 ID:Nc6eNL5m
著作権違反に関することですが、
シェアソフトなどを使った公開前の映画配信が違法ならば
それは公開後も同じ法律によって違法となりますよね?
要するに、映画などの著作物の公開前配信が違法なら
それは公開後であっても違法で、
著作権法は公開前と公開後の定義は特にしていない、
ということで間違いないですよね。
494 :
法の下の名無し:2009/09/12(土) 07:18:50 ID:u4md+qNr
>>493 >著作権法は公開前と公開後の定義は特にしていない、
>ということで間違いないですよね。
間違いない。たしか、頒布権と上映権と貸与権の問題だと思います。
一応、人格権で公表権ってあるけど、493の言うのは、
日本未公開ということだろうから、まあ、公表権の問題に
はならんだろう。
496 :
法の下の名無し:2009/09/13(日) 12:35:13 ID:GIWxmW1J
>>483 > (1)引用の公正な慣行に合致している
> カギ括弧等で、自分の著作物と他人の著作物とを明瞭に区分してください。
> (2)引用の目的上正当な範囲内で引用されている
> 自分の著作物が主で、他人の著作物が従であるような状況が求められます。
上記は最高裁判決のもの。
「パロデイ・モンタージュ写真」第一次事件
◆ S55.03.28 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A457F8DF34085BF449256A850031201B.pdf 但し、国は、上記条件についての明確な客観的な基準を設けていない問題点がある。
> (3)出所の明示
> 48条1項1号により、引用の際は出所を明示しなければなりません。
また、32条1項上の正当な範囲内についても明確な客観的な基準は設けられていない問題点がある。
著作権法 第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究そ
の他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が
一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する
広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材
料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、
これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
499 :
法の下の名無し:2009/09/16(水) 18:02:08 ID:X4VsH7Dn
>>494 >頒布権と上映権と貸与権の問題だと思います。
は?
映画配信の問題なのだから、頒布権と上映権と貸与権は何一つ関係ないけど?
お前池沼だろ。
500 :
法の下の名無し:2009/09/16(水) 20:35:19 ID:zPIO4M/P
>>500 いいや、間違ってるのは池沼のお前。
映画配信の問題なのだから、関係あるとしたら、公衆送信権・送信可能化権。
503 :
法の下の名無し:2009/09/18(金) 07:00:34 ID:q7U+WcMv
>>502 >
>>493は、「シェアソフトなどを使った公開前の映画配信」することを言っているのだから、
>ここでは間違いなく、 2の意味で「配信」という言葉を使っている。
これは、事実上の海賊版の問題ですね。
>>501は短絡的思考の持ち主であるから、1つ又は2つの権利侵害に該当する
ことに集中しているので、間違いを起こすことになる。
また、海賊版であれば、複製権や著作隣接権侵害等にも該当する場合がある。
更に、
>>493は、著作権法上の例外の適用について何らされていない。
よって、
>>501自体が本物の池沼だろ。
504 :
法の下の名無し:2009/09/18(金) 12:27:25 ID:CmIBlFy4
>>503 > これは、事実上の海賊版の問題ですね。
まず、この時点で違う。
そんな問題ではないと、既に説明しているのに、
お前ときたらその説明がわからないで、傷口を広げまで池沼の上塗りwww
海賊版の意味 大辞泉
かいぞく‐ばん【海賊版】
《 pirated edition 》外国の著作物を著者・出版社の許可を受けずに複製したもの。同一国内のものについてもいう。
http://dic.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa&p=%E6%B5%B7%E8%B3%8A%E7%89%88 上記の辞書の定義をみても明白だが、配信は、事実上の海賊版ではない。
なぜなら配信は複製物を配布するのではなく、データを送信するもの。
>
>>501は短絡的思考の持ち主であるから、1つ又は2つの権利侵害に該当する
> ことに集中しているので、間違いを起こすことになる。
配信行為自体がどのような侵害行為を構成するのかということを言ってるのだから、
配信を受けた側のその後の行為は、配信主体の行為とは関係がない。
> また、海賊版であれば、複製権や著作隣接権侵害等にも該当する場合がある。
だから、海賊版じゃないっての、池沼が
> 更に、
>>493は、著作権法上の例外の適用について何らされていない。
どの権利が侵害されるのかという問題であって、例外規定を言う必要など全くない。
>
>>501自体が本物の池沼だろ。
どう見ても、お前が池沼です。
>>503みたいに主体と行為を正確に把握できずに意味不明な回答出すやつってたまにいるよね。
配信の意味もわかってない、海賊版の定義もわかってないのになんでこのスレで回答してるんだww
質問です。
ある日本の雑誌の表紙にとても素晴らしい皆既日食の写真が掲載されました。ところがこの写真は盗作で
あると疑われています。真の著作権者である撮影者は外人。勿論編集部はその写真が盗作であるとの認識
無しに掲載しています。
この場合撮影者が訴えを起こす場合その国で起こすべきものなのでしょうか?それとも日本の裁判所に訴
えるべきものでしょうか?また訴える相手は雑誌社でしょうか?それとも自分の写真だと言って売り込ん
だ写真家でしょうか?
門外漢です。宜しくご教示下さいませ。
門外漢の俺が思うに、治外法権で外国では訴えることさえできないと思う。
それが通用するなら世界中で訴訟だらけになるので。
訴えるのであれば、日本の法律で日本の裁判所にて。でも原告としての地位をその著作者が持てるかどうかは分からない
それが通用するなら世界中で訴訟だらけになるので。
少なくとも、著作権者の法人が日本に登記をしていたり、著作者の自然人が外国人登録をして
日本が保護すべき対象にならなければ厳しいと思う。
どうでしょうか諸先輩方、ご教授お願いします。
ちがいほうけん・・・・意味わかって言ってるの?
日本国内では当然裁判可能。
外国で外国人が製作した著作物についても条約で
日本国内で著作権を行使できる。
日本国外での裁判も可能な場合もあるが、このケースだと
結局、日本国内で著作権侵害があり、被告も日本にいるの
ことを考えると、判決の効力の関係からはじめから日本で
やったほうが効率がいいだろう。
雑誌社に関しては、知らなかったことに過失がある場合は
損害賠償義務を負う。また、出版差止めは、知っていたか
知らなかったかは関係ない。
日本の著作物(商品)が例えば中国・米国で侵害(海賊版)されている場合にもこの条約は有効なんでしょうか?
条約名を教えて下さい。機能していない印象を受けるので
512 :
法の下の名無し:2009/09/25(金) 17:25:05 ID:wx1SUrWz
513 :
法の下の名無し:2009/09/26(土) 16:58:39 ID:6pgfkn+0
>>509 著作権法に関する条約類は下記の通り。
1.ベルヌ条約
2.万国著作権条約
3.著作権に関する世界知的所有権機関条約
4.TRIPS協定
当然だけど、日本の著作権法の条文にもあたったほうがよい。
上記、条約に加盟した際に法改正されていますので。
514 :
法の下の名無し:2009/10/01(木) 20:59:18 ID:tkJHGdR7
質問です
個人のwebサイトやblogでの
詩の掲載について教えてください。
どこから可でしょうか?
国内アーティストの音源の通りの詩を掲載(日本語)
→×
海外アーティストの音源の通りの詩を掲載(英語など)
→×
海外アーティストの音源の通りの訳詩を掲載(日本語)
→△?
海外アーティストの意訳詩を掲載(日本語)
→△?
沖縄民謡などの発音通りの詩を掲載(日本語だが方言あり)
→△?
沖縄民謡などの発音通りの訳詩を掲載(日本語)
→△?
>>515 >国内アーティストの音源の通りの詩を掲載(日本語)
>海外アーティストの音源の通りの詩を掲載(英語など)
>海外アーティストの音源の通りの訳詩を掲載(日本語)
3つとも完全アウト
>海外アーティストの意訳詩を掲載(日本語)
意訳の程度による。
>沖縄民謡などの発音通りの詩を掲載(日本語だが方言あり)
>→△?
>沖縄民謡などの発音通りの訳詩を掲載(日本語)
>→△?
いつ創られた民謡だ?
著作権切れてなければアウト
参考になりました
ありがとうございます。
>いつ創られた民謡だ?
これは50年以前か後かで判定が変わりますよね?
>>517 作詞者が死んでから50年経っているかどうか。
1 名前:それも名無しだ 2009/10/04(日) 22:14:29 ID:LtbMrCqh
製品としてのスパロボ、寺田の問題点を行政に訴えましょう
・公益目的のスレッドなので削除は控えてください
・他の不具合情報スレッドとは違って、消費者庁への告訴を主目的としています
・必要に応じて文化庁への著作権侵害報告も行います
・必要に応じて経済産業省への海賊版報告も行います
・必要に応じて消費者代表訴訟を行います
109 :それも名無しだ:2009/10/14(水) 23:58:06 ID:LSlgcBFC
まぁ御前等みたいに雇われた奴等には何を言っても無駄だろうな
空気、水、情報、食料…全ての物資は無条件で与えられるものではないのだ
日本人は贅沢に溺れすぎて、自分の泳いでる場所も分からなくなったらしい
公正なる自由と権利も与えられるものではなく、一度は勝ち取らなければならない、市民全員で、同時に、だ
スパロボに由来する権利は寺田だけのものではないのだ
http://jfk.2ch.net/test/read.cgi/gamerobo/1254662069/
520 :
法の下の名無し:2009/10/17(土) 19:18:19 ID:SkiD/SDZ
521 :
法の下の名無し:2009/10/23(金) 10:54:10 ID:mCXNLeno
お知恵をお貸し下さい。
1)Aさんのメロディー(元著作物)があり、私は依頼を受けてそれを編曲しました(二次的著作物)
2)一年後、Cさんが現れ、私の編曲に帰依すると思わしき編曲をしました(明らかに編曲固有のポイントをパクっているが私は何も聞かされてない)
二次的著作物の著作者の権利には、Cさんの編曲をリリースさせない権利も含まれるのでしょうか?
あと、私が編曲した音源(上とは別のもの)が私の許諾なく某PVに使われネットにアップされて困っています。
どちらもギャラを貰い編曲し、確認書なるものに捺印をしていて
それには「あらゆる権利を放棄する」とあるのですが、人格権などは放棄出来ないとあったので
望ましくない使われ方をしている今、その権利を主張できるのかどうか知りたいのです。
ご存知の方、どうかお知恵をm(_ _)m
While we belong to the Family of Christ, we are still drawn down by our sins. ,
>>521 契約の内容によるので、もう少し細かい情報を見ないことにはなんともいえない。
>>523 ご指摘ありがとうございますm(_ _;)m
権利という項目に
本音源の所有権は全てAに所属し、Bには本音源に関しこれまで及びこれ以降、一切の権利がないことを確認する。
とあります。
これまでは私の二次的著作物を使用する度に確認と許諾を得る慣例だったのですが
関係悪化に伴いAから連絡が無くなりまして、こちらの打診も完全無視状態です。。
泣き寝入りかトホホと考えましたが、素人なりに著作権について調べましたらば
人格権や編曲権(翻訳権?)に行き当たりました。しかし具体的な
判決例のようなものが見つからずこちらに流れつきました。。
御指導いただけたら助かりますm(_ _;)m
>>524 音源に関する権利と、楽曲そのもの(楽譜にして表すことのできる、メロディとハーモニーとリズム)に関する権利は別物なんですよ。
編曲というのは、後者をいじる権利だから、音源に関する権利は関係ない。
なんで、契約書の文言を見てみないとなんともいえないのですけれど、
「本編曲に関する編曲者として有する著作権法21条から28条までの権利は全てAに譲渡する」
「B(=あなた)は著作者人格権を行使しないものとする」
というような文言が入っていたら、残念ながらあなたに勝ち目はありません。
ただ、契約書の方に抜け穴があるかもしれないから、だから契約書の全ての文言をチェックしないことにはなんともいえないんです。
ただ、それを2chに書くのは、いくら固有名を全て伏せたとしても難しいというのなら、
まずは地元の弁護士会を調べて、法律相談に行ってみるべきだと思います。
自分の所在地近くの都市の名前と無料法律相談でぐぐればヒットするでしょう。
あるいは、近くに法学部のある大学があれば、無料の法律相談があるかもしれません。
>>525 ありがとうございます。
>>524に書いたものが契約書の本文ままでして、権利について他の記述は一切ありません。
人格権は明確に放棄の記述をしてないならば本人に保留と推定されるという
情報も見かけたので、こちらで確認させていただこうと思いました次第です。
念の為、訴訟を視野に入れて弁護士に相談してみます。ありがとうございましたm(_ _)m
質問です。
既に著作権保護期間の過ぎた美術関係の書物から素材集を作成した場合。
その素材の著作権はどのようになりますか?
またその美術資料を一部引用して作品を作った場合、元の著作物と同じくパブリックドメインで公開しなければならない義務が発生するのでしょうか?
>>527 「素材」というのがなんだかわからんが、
素材というものを作った人の独自の創作的表現が
付加されているなら、著作権を主張できる。
元の著作物の著作権の保護期間が過ぎていたとしても、
それを翻案した人の著作権は主張できる。
大昔のクラシックを集めたCD集を落としたりした場合、そのCDを発売したところが訴える権利をもつのですか?
近所のレンタルビデオ屋めぐっても、TSUTAYAにすらチャップリンが置いていないので、もう著作権切れのヤツ
は落とそうかとも考えてるんだけど、やっぱり違法?
>>529 低レベルな質問だな・・・
まだダウンロードは違法になってないだろ。
質問です
今中国に留学のためにいるんですが、日本の専門書(?)を中国の先生に渡しました
その後、これを内容ほぼ全部コピーされまして。75冊をコピーされました
それで、25元をコピー代として取ったのですが。
それって著作権違反なのですか?教えてください。
532 :
法の下の名無し:2009/10/25(日) 22:27:52 ID:Lb5ibwew
今、大学のレポートで著作権について調べているんですが、日米における
著作物と著作権の対象の定義の違いって具体的にどんなことでしょうか?
誰か教えてください。
「著作権」って何だよ。隣接権も含むのか。
本当に困ってるなら、少なくとも分かるように設問をコピペしろ。
あと、他人の力を頼ることしか頭にない奴を助けるような人は多分いないから、
とりあえず「日本における著作物と著作権の対象」をここに書いてくれ。
>>532 君の中で「調べる」というのが2ちゃんで質問することなら、
それは根本的に間違ってるよ。
とりあえず、米国著作権法の本は日本語のも数種類は出てるから
図書館で借りて読んだら?
535 :
法の下の名無し:2009/10/28(水) 03:03:31 ID:IQMiOhaw
質問させてください。
個人でフリーペーパーを制作しようと思って、おすすめ映画のコラムがあるとします。
ここで映画のポスターなどの写真は掲載してもいいのでしょうか?
フリーペーパーなので非営利ですし、加工も何もしないので配給会社からの承諾は
いらないと思うのですが。
>>535 著作権法上、複製については非営利かどうかは関係ない。
(フリーペーパーだから非営利という理屈もよく分からんが)
個人的な使用の範囲を超える複製は、著作権者の許諾が必要。
あと、注意点として、著作権を持っているのが映画配給会社
だけとは限らない。
>>536 でも、コラムにポスターの写真を掲載する正当な理由があって、
紹介記事の分量と比較して、ポスターがコラムの大部分を占めていない限り、
引用が成立するんじゃないのか? もちろん、ポスターの出所を表示した上で。
たぶん、映画のコラムにその映画のポスターを載せるってことは、公正な慣行になってるだろうし。
よく分からないけど。
538 :
法の下の名無し:2009/10/28(水) 15:18:07 ID:teWY1weS
・そもそも535自身が「転載」と「引用」の違いを理解してなさそう。
・真っ当な冊子であれば正規に問い合わせれば手続きについて教えてもらえるし許諾ももらえるだろう。
539 :
法の下の名無し:2009/10/28(水) 20:46:05 ID:27Ef3u8B
>>538自身が著作権法上の例外を認識していないのは事実ですね。
著作権法上の例外は、著作権者、著作者、著作隣接権者等の許諾を得ずに
利用できるものだということだ。
許諾云々言っている奴は、著作権侵害罪等は親告罪であることすら理解できず、
また、条文上の準用すら理解できない馬鹿ものです。
法的に特に問題ないと思っても各社に問い合わせんのは実務上普通のことじゃん。
問い合わせれば、コレコレの手続きをしてくださいといわれるかもしれないし、
別に引用なら何もしなくていいですよと言われるかもしれん。
一般に流通してる出版物は、凡そ問題ないと思っても一応は問い合わせて必要なら
申告してるだろ。
特に映画関係は揉め事になると面倒(相手が巨大資本のため)だからな。
金を払う必要はなくてもこういう風にしてくださいというガイドラインを作って
提示してる製作会社は多い。
ってことで実務上、別に普通のアドバイスしてるだけだが。
「引用」の意味を理解した上で、「引用だから一切申告しなくて大丈夫」と
535が胸を張れるなら勝手にやればいいだけの話だわ。
個人的には引用だと思われる範囲であっても、広報に問い合わせたほうが安全
だと思うが。
まぁトラブったら539が全私財をもって535を助けてあげてね。
質問させて下さい。。
音楽著作物についてなのですが、Aさんの元著作物を、Bさんが編曲して、それをC社がネット配信しています。
C社は元著作者Aさんの配信許諾を受けているのですが、Bさんは許諾をしていません。
そこでお聞きしたいのですが、Bさんの人格権をAさんに譲渡していない場合(譲渡というか、人格権を行使しませんという約束はしていない場合)で且つ
C社がBの許諾の有無を知らない場合、非があるのは実際に配信しているC社と、Aさんと、どちらなのでしょうか。
また、C社がBの許諾を受けていないことを知りながら配信している場合は、どうなるのでしょうか。
盗まれた壺に例えたら、盗品と知らずに(もしくは知って)売ってるほうをつつけばよいのか、盗みを実行して売り飛ばしたほうをつつけばよいのか
最初のアクションで悩んでいますorz
>>542 著作者人格権に公衆送信を禁止する権利はないと思うが、
何の関係が??
Bが編曲したものについての公衆送信権はBが保持している
なら差し止めは当然可能。
「非」というのが損害賠償義務のことなら、著作権侵害の認識の
有無による。
C社は、Aのみが著作権者だと信じていたか、Bにも許諾をとった
と信じていたなら、Bから配信停止を求められる以前の行為に
ついて賠償責任はない。
A は、Bのことを故意に隠していたとか、許諾があるように嘘をついた
とか、Bの許諾がないことをCに伝えていたが C と一体になって
著作権侵害にあたる配信行為をしていたといえるような場合は、
損害賠償義務が生じるかもしれない。
>>543 大変参考になりました!ありがとうございます。
人格権については、譲渡出来ない権利と聞き及んだので、Bから AとC への許諾が無い限り
配信もしてはいけないという根拠になるのかなと思ったのですが無関係でしたスミマセン。
何台ものHDDに各局のテレビ番組やCMを24時間365日録画して、依頼があった番組やCMをそこから探し、DVDやVHSにダビング後、高額な料金で販売している会社を密告したいんですが、テレビ局に直接密告しか手段は無いのでしょうか。ちなみにその会社は個人経営です。
546 :
法の下の名無し:2009/11/05(木) 14:25:02 ID:GseFxVgV
MUGENコミュニティはそろそろ取り締まったほうが良いのでは?
著作権侵害が肥大化しすぎだと思う
仏では野球が盛んではないはずなのに
なにゆえ三振法のネーミング?
なにゆえ野球でしか思いつかんのだ
ストライキとか聞いたことあるだろ
549 :
法の下の名無し:2009/11/06(金) 15:08:12 ID:bD/cX8Mb
>>545 販売については不正競争防止法違反なので、警察に通報すればいい
はず。
550 :
法の下の名無し:2009/11/06(金) 16:55:01 ID:ZBfM3yNl
質問です。
著作権とはちょっとちがうのですが、商標に関して広く一般的に使われている名称でも取れるのでしょうか?
たとえば、国宝の名前とかそういったものについてです
>>548 三振というのは野球固有のテクニカルタームだろ。
スリーストライクとストライキがどう結びつくのだ。
「三度目の正直法」のほうがわかりやすいぞ。
それを言うなら「仏の顔も三度」だろ
スリーストライク法自体は元々アメリカで出来た法律
過去二度重犯罪を犯した者が三度目犯罪を犯した場合
例え軽い犯罪であっても長期刑または終身刑が科される
規制されてるため携帯からすみません。
質問させてください。
自分がカラオケで歌った曲を録音し無料で人にあげるのは著作権にふれますか?
>>554 「人」による。
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」
に含まれるないのならば、形式的に著作権侵害。
>>555 ありがとうございます
これに準ずる限られた範囲とはどこまでなら大丈夫なんでしょうか?
>これ準ずる限られた範囲内
逆に言うなら不特定多数相手
558 :
法の下の名無し:2009/11/14(土) 23:07:04 ID:y1AVrluw
どなたか詳しい方教えてください。
1.著作権はなぜ相対権と言われているのか。
2.なぜ登録なくして保護が受けられるのか。(物理的に不可能だから?
作品の優劣がつけられないから?双方?その他?)
3.上記2点について詳しく書いてある本・論文
1 侵害した人が居て成立するから
2 登録したもん勝ちになるから
3 シラネ
google問題
スレ違いかもしれないので違っていたら誘導お願いします。
とある会社で働いていましたが上長からアドビのイラレCS〜CS3までをどこからか拾ってこいと。
それとフォントもと強制的に言われWinnyでダウンロードしました。
上司に渡すとすべてのPCに入れられてました。
しかも他のお客さんに焼いたりしてます。
先月私は会社を経営難って事で退社しましたがソフトは消して貰えませんでした。
いまもまだ使っているみたいですがいい加減止めて貰いたいのです。
通報したら私も逮捕されそうで怖くて悩んでいます。
どうしたらよいのでしょうか?
563 :
法の下の名無し:2009/11/25(水) 22:29:16 ID:LsRt8Swk
その著作物が自分の著作物である証明ってどうすればいいの?
>>564 付け加えると、仮に登録していたとしても訴えられることはある。
ただし、そのときのコストが違ってくる。
・登録をしていた場合
「それが訴えられた者の著作物でないこと」について、訴えた側が立証しなければならない。
・登録をしていなかった場合
「それが訴えられた者の著作物であること」について、訴えられた側が立証しなければならない。
で、「法廷で」どうやって自分の著作物であるかを証明するかについては、ケースによって様々。
1.他人の著作物に依拠していないと主張する
まあ、ないことの証明なんで、これは大変なんだけどね。成功した裁判例もある。
2.他人の著作物と違う。
著作物は、「そのものに特徴的な創作的表現」だけが保護されるので、
「確かに表現は似ているが、それはありふれたもの」だとすれば侵害にはならない。
また、「似ているのはアイディアの部分に過ぎず、表現は似ていない」と主張することもできる。
ニコニコ動画によく似たサイトがあります。
このサイト 外国の動画サイトに著作権侵害のUpされたアニメのURLもしくは FLVファイルのURLを登録するとこの著作権侵害違法動画が見られる
というんです。このサイトのサーバには動画のファイルがないんです。つまり中継されてるんです。
著作権者からの警告で今は削除してるんですがきりがないみたいです。さてこのサイトは、どうでしょう?
問題はあるでしょうか?
サイトの名前を言ってくれればなんか分かるかもしれない。
中継がどういうことかよく分からないから、その説明からは単なるリンク集に思える。
放送に当たるんじゃないかってこと?
569 :
567:2009/12/01(火) 22:58:46 ID:y3OAiY63
SayMove! ひまわり動画です ぐぐれば一発でわかります ニコニコ動画によく似たサイトです。
570 :
567:2009/12/01(火) 23:28:08 ID:y3OAiY63
571 :
法の下の名無し:2009/12/02(水) 11:34:41 ID:kIm1ufvN
映画に音楽を使いたいのですが、ジャスラックへの申請は大丈夫
だとして、レコード会社の著作隣接権っていくらくらいかかり
ますか? そして許可って普通に下りるもんなんですか?
572 :
562:2009/12/05(土) 21:12:06 ID:MSWI4gwM
>>563 そこに連絡しましたが、なんの音沙汰無し。
実績にならなそうだからスルーされたのかな…
大手ではないからなぁ
575 :
法の下の名無し:2009/12/10(木) 01:45:09 ID:vNTFZ0LH
犯罪犯しても当事者に訴えられなかったらいいとう甘い考えが著作権違反者にはある
DVDの鑑賞について教えてください
例えば一緒に住んでる相方がDVDを(自分含めた家族用に)買ってきて、それを自分が部屋で一人で見た場合は違法になりますか?
一般的には平気だと勝手に思ってるんですけど厳密に違反になるのか知りたいです
違法ソフトを単に閲覧したに過ぎない場合は違法ではない。
もっといえば、単に買うことも違法ではない。
ただし、それをネットオークションに流したりファイル共有に放流した場合は違法。
違法ソフトじゃなくて正規品だけど、買ったのは私じゃなくて同居人。
私には見る権利があるのか?ということじゃないの
同居人なら公衆じゃないから、22条の2の上映に当たらないだろうし、
頒布にもならないだろうから大丈夫じゃない?
>>577-579 ありがとございます
578の仰る通りで正規品で、同居人が家族に買ってきたものです
例えば、留守番してる弟20歳が兄が買ってきたアルマゲドンを見てる状態です
これって厳密にはグレーか白黒つくのか知りたいのです
>>579 確かに公衆でないし、複製じゃないから頒布にもならないのかな?
これは貸与になるのかな?難しい・・・
581 :
法の下の名無し:2009/12/15(火) 22:36:22 ID:sw0Et0Xx
漫画は絵とストーリーからなるのであって、ストーリーはアイディアではなく表現。
ストーリーが共通なのだから(この場合はプロットなどのアイディアにとどまらず、
具体的なセリフなどの表現も)、表現が保護されている。
583 :
法の下の名無し:2009/12/16(水) 20:53:08 ID:R2NkYk2k
>>583 俺もかよw
二次的著作物というからには原著作物に特徴的な創作的表現が維持されているのだから、
582は誤った記述ではないだろう。
585 :
法の下の名無し:2009/12/18(金) 11:55:13 ID:pQWssZxd
>>582 「キャンディキャンディ」事件
判例 平成13年10月25日 第一小法廷判決 平成12年(受)第798号
出版差止等請求事件
要旨:
小説形式の原稿におおむね依拠して作成された連載漫画が同原稿を
原著作物とする二次的著作物であるとして,同原稿の著作者から同連載漫画
の著作者に対する同連載漫画の主人公を描いた原画の作成,複製又は配布の
差止請求が認容された事例
内容: 件名 出版差止等請求事件 (最高裁判所 平成12年(受)第798号 平成13年10月25日 第一小法廷判決 棄却)
原審 東京高等裁判所 (平成11年(ネ)第1602号)
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人西村國彦,同奈良次郎,同松村昌人,同上田直樹,同望月賢司
及び上告代理人花岡巖,同唐澤貴夫,同本橋光一郎,同小川昌宏,同下田俊
夫の各上告受理申立て理由について
原審の適法に確定したところによれば,本件連載漫画は,被上告人が各回
ごとの具体的なストーリーを創作し,これを400字詰め原稿用紙30枚か
ら50枚程度の小説形式の原稿にし,上告人において,漫画化に当たって使
用できないと思われる部分を除き,おおむねその原稿に依拠して漫画を作成
するという手順を繰り返すことにより制作されたというのである。この事実
関係によれば,本件連載漫画は被上告人作成の原稿を原著作物とする二次的
著作物であるということができるから,被上告人は,本件連載漫画について
原著作者の権利を有するものというべきである。そして,二次的著作物であ
る本件連載漫画の利用に関し,原著作物の著作者である被上告人は本件連載
漫画の著作者である上告人が有するものと同一の種類の権利を専有し,上告
人の権利と被上告人の権利とが併存することになるのであるから,上告人の
権利は上告人と被上告人の合意によらなければ行使することができないと解
される。したがって,被上告人は,上告人が本件連載漫画の主人公キャンデ
ィを描いた本件原画を合意によることなく作成し,複製し,又は配布するこ
との差止めを求めることができるというべきである。
以上によれば,被上告人が本件連載漫画の一部である本件コマ絵及び本件
連載漫画の主人公キャンディの絵の複製である本件表紙絵につき原著作者の
権利を有することの確認と,本件原画を作成し,複製し,又は配布すること
の差止めを求める被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断は,正
当として是認することができる。上記判断は,所論引用の判例に抵触するも
のではない。原判決に所論の違法はなく,論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 町田 顯 裁判官
深澤武久)
586 :
法の下の名無し:2009/12/18(金) 18:30:46 ID:pQWssZxd
587 :
法の下の名無し:2009/12/19(土) 09:44:15 ID:SqLOVyfi
>>584 著作権法 第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色
し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
著作権法 第11条(二次的著作物)
二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の
権利に影響を及ぼさない。
著作権法 第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、
この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の
種類の権利を専有する。
588 :
法の下の名無し:2009/12/19(土) 16:36:16 ID:SqLOVyfi
>>576>>580 著作権法38条1項の規定により著作権が制限されます。
また、正規品の購入であり、同居した親族であれば、個人的又は家庭的なものに
該当し、かつ、著作権が消尽されますので、著作権侵害にも該当しません。
>>588 同居人が自分が見るためにDVDを再生するのは、
「公の上映」ではないので38条1項は関係ありません。
上映権(22条)に含まれない上映行為です。
めちゃくちゃなことを書いているのは秋生というリアル池沼だから、無視しろ
このスレって定期的にアレなのが沸くね。
法律の知識が云々というより、日本語の読解力に問題が…。
>>585-587 そんなもんは全部目を通しているが、具体的に間違いを指摘できないのはなぜだ?
593 :
法の下の名無し:2009/12/23(水) 21:36:20 ID:7Tss0Fv4
ハバナ
質問させてください。
改正著作権法で音楽、動画、が違法と知りつつダウンロードすることが違法になります。
画像、文章、ゲームなどは今回の法改正でどのように変わるのでしょうか?
ゲームはゲーム内で音楽、動画が使われています。少し疑問に思いましたので教えてください。
595 :
法の下の名無し:2009/12/26(土) 09:42:30 ID:ljD78Hgk
age
>>588 やっぱり大丈夫なんですね!これでスッキリしました
ありがとございます
著作権について勉強しようと思うんですが、
おすすめな基礎的な教科書はないでしょうか?
599 :
法の下の名無し:2010/01/05(火) 20:28:48 ID:md61pFtN
600 :
法の下の名無し:2010/01/06(水) 14:37:46 ID:BqioVd1D
601 :
法の下の名無し:2010/01/09(土) 07:12:45 ID:/LaEhjkP
602 :
法の下の名無し:2010/01/10(日) 01:14:21 ID:QSLd9i/A
著作権なんてのはネット普及以前に作られた概念だろーが。
著作物を鑑賞して得た感情を、できるだけ多くの人間に共有
してもらいたいと思うのは自然なことだ。
原始時代に作られた法律の解釈ばっかやってないで、どうす
ればストレスのない社会になるか考えろよ。
要は、文化的な価値のあるモノを創作すれば飯が食えるよう
になってればいいんだろ。
しょうもないアイドルソング作ったり、占いの本書いたりす
るやつらは切り捨てればよい。本物だけ生き残れるようにす
ればいいんだから何か方策はあるだろ。
603 :
法の下の名無し:2010/01/10(日) 01:45:44 ID:QSLd9i/A
仮に著作権関連の法がすべて廃止になったとしても、
音楽業界は次のようにして収益をあげることができる。
1.作曲&録音をする。
2.低品質の音声データを無料でネット上で配布する。
3.高品質の音声データを高額(例えば1曲100万円)で販売する。
販売されたデータは通常の再生機では高音質の楽曲が流れるだ
けだが、加工すると購入者の個人情報(クレジットカードの番
号など)が読み取れるようになっている。
4.楽曲に価値を認めた人間が慎重に検討した結果、
高音質データの購入を決意する。
5.購入者は普通にその楽曲を楽しめる。友人を家に招いて聞
かせることもできる。しかしネットにアップロードすること
はできない。自分の重要な個人情報がファイルには隠されて
いるから。
まあ金持ちが100人ぐらい買う気になればそれで商売になるだろ。
3ではいろいろ他の特典をつけてやってもいい。
法律素人ですが素朴な疑問です。
TV局が多くの人(不特定多数)をざーと映した画を放送した。
(例えば通行人が道を歩いている画やリポーターの背後の人)
もしその画の人物が肖像権侵害で訴えたらどうなるんですか?
公共の場だと無理
つか著作権関係ねぇ
>>601 なんで「しね」と言われてるかわからないでオウム返しw
608 :
法の下の名無し:2010/01/12(火) 19:51:20 ID:6mY7cBBE
609 :
法の下の名無し:2010/01/13(水) 16:26:53 ID:O/e/vWz4
写真の複写に関する質問があります。
写真集の写真をコピー印刷する場合、著作権の関係で一枚の写真の半分しかコピーできないそうですが、カラーかモノクロかも制限されますか?
610 :
法の下の名無し:2010/01/14(木) 14:50:28 ID:oZ1LLGa0
ねえ、写楽とか北斎そっくりにイラスト書いて使っても問題ないよね?
>>609 カラー、モノクロは関係ないと思います。
そこまで制限されたという話は聞いたことはありません。
>>610 パブリックドメインだから問題ありません。
ただ、同一性保持権は永久といわれておりますので
できるだけそっくりに書いて下さい。
ついでに私も質問。
著作権法30条1項3号
国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば
著作権の侵害となるべきものを含む
と、括弧書きがついたけど、
これって、保護国法説を明確にしたって事でOK?
ちなみに、サーバーにアップロード者を取り締まる場合は
今でも発信国法主義が通説かな?
北大の御方は折衷説だった気がするけど。
昔からベルヌ条約準拠でそ
>>612 ありがとう御座います。
ベルヌ条約5条をすっかり忘れておりました。
オンラインゲームのプログラムを改竄して各々のユーザー自分のサーバーに接続できるようにしたサーバー、通称エミュレートサーバー。
これを自分で運営してサーバー内でレアアイテムと呼ばれるアイテムをプログラミングで精製して、各ユーザーに売って利益を得る。
著作権は全てオンラインゲームを作成、運営してる会社に帰属する。
これはアウトでしょうか?
著作権は元会社に帰属するといいつつ、利益は還元しないとかどこの国の人でつか
エミュ鯖の存在そのものが著作権や商標に抵触し兼ねないし
金取ったら営業妨害で訴えられたり逮捕されたりしますね
利用者は問題無いとしても運営者は真っ黒な状態ですよ
616 :
法の下の名無し:2010/01/17(日) 13:03:43 ID:sXvCyHyZ
>>604 >法律素人ですが素朴な疑問です。
>TV局が多くの人(不特定多数)をざーと映した画を放送した。
>(例えば通行人が道を歩いている画やリポーターの背後の人)
>もしその画の人物が肖像権侵害で訴えたらどうなるんですか?
現行の著作権法には、肖像権は定義されていませんし、肖像権侵害罪もありません。
判例上の用語にすぎない。
実際に裁判を起こして貰ったら。
私的複製とバックアップの違いについて
バックアップのための複製はバックアップにしか使わないんだから、
例外規定に抵触しないってのは前提として、
その複製は常に第30条第1項の私的使用の範囲内だと思う。
620 :
法の下の名無し:2010/01/19(火) 06:14:13 ID:gLSerq9T
21年改正で一時的蓄積の複製該当性って肯定されたの?
いま日本の最高権力者は薩長連合(鹿児島県、山口県)たちです。日本はいまだに武家社会です。
・坂本龍馬は日本をいまも破壊しているテロリスト薩長連合の工作員だっただけの者です。
・織田信長の時代から戊辰戦争まで、鉄砲隊のガンパウダーはガンパウダー1樽につき、
日本人の若い娘50人を海外に売ることで調達していました。
・自殺者3万人(実際は8万とも)は薩長連合が原因です。
・明治維新テロは薩長連合が海外の貴族やユダヤから金を借り(年利18%)て起こした国家転覆テロ。
・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、
高知県、佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。 公務員は薩長連合の使用人です。
公務員は国民を支配する道具。国策捜査は薩長連合やアメリカのための捜査です。
・日本経団連の企業は明治以前からの支配階級の関係者が興したものばかり。
・アメリカを代表する洗脳の専門家アーネスト・ヒルガードは戦後来日して
「戦後日本の教育の非軍事化」のために働き、スタンフォード大学からその功績を讃えられます。
鳩山由紀夫もスタンフォード大学卒業です。洗脳はいまも続いています。
・薩長連合は株式会社ゆうちょ銀行の郵便貯金を海外の貴族やユダヤに差し出そうとしている。
・アメリカ財務省証券購入で日本人は毎年アメリカに30兆円以上差し出している。
・日本人が貯蓄した金が海外にいき、信用創造で1000倍になりそれで日本の土地が買われる。
日本は破産し、IMF管理下でも 薩長連合は安泰で国民はIMFに感謝するように洗脳される。
(参考:洗脳支配 苫米地英人 株式会社ビジネス社)
日本の政治家には朝鮮人の疑いのある人たちがいます。安★部、小★泉、菅★、小★沢。
2ちゃんねるはトウ一きょう会が運営してIP集めや、自作自演して洗脳工作する場です。
http://jb★bs.liv★edoor.jp/bbs/read.cgi/news/20★92/11★94947143/
薩長連合は戦争やシベリア抑留で日本人の抵抗勢力を殺したのか。戦争は自国民を殺すためにも使われる。
薩長連合のために警察がインターネット規制をする。来年東京では匿名でネットカフェから情報を発信できなくなる。
情報遮断、ネット情報遮断、ネット検閲は戦後の洗脳と同じやり口。薩長連合は日本人ではない。w
日本版フェアユースについて文化庁が検討してるらしいね
623 :
法の下の名無し:2010/01/26(火) 21:46:57 ID:Bufh97/e
質問があるのですが、
今度友達の結婚式があるので、そこでスライドショーを作る事になりました。
折角なのでプロのコーディネーターにお願いするのではなく、自分たちで協力して製作しようと思います。
その際、BGMとその歌詞が表示されるようにして使いたいのですが、
市販されている音楽には全て著作権と原盤使用権などの著作隣接権があるようで、
そんなの気にせずに製作しても問題はないでしょうか?
624 :
法の下の名無し:2010/01/27(水) 02:28:02 ID:Y3EI+Qwb
問題ないわけないじゃん
まともな結婚式場なら大抵の場合はJASRACと契約してると思うけどね
そのスライドショーを流すだけじゃなく配布するのなら話は別だけど
著作権と著作者人格権について質問します。
17条で著作権と著作者人格権が定義されていますが、著作権法上では
この二つは分けて書かれていると解していいと思います。
では、著作者人格権はいつから発生するのでしょうか?
「3訂版 著作権が明解になる10章」 吉田大輔 p.152 には
創作と同時に発生すると書かれていますが、根拠条文が分かりません。
何故51条に書かれていないのでしょうか。
また、法人等に著作者人格権が発生する根拠は何でしょうか?
17条1項の主語は「著作者は」であり、
15条1項には「〜の著作者は、〜法人等とする。」と書かれているので、
法人等が著作者人格権を持つことに異論はありません。
また、実際にその著作物を創作した人物が亡くなったり辞めたりした時に、
法人等がその著作物の公表権等を持たないとするのは不合理だと思います。
しかし、法人には精神がありません。
保護の対象となる人格が無いのに、法人に著作者人格権を与えるのは矛盾しているのではないでしょうか。
著作者人格権の存在意義の説明としては、主に著作者の人格的利益の保護が挙げられます。
ここで言う「人格」とは、民法で言うような権利と義務の主体となる能力のことではなく、
国語辞書に言うような人柄とかの精神的なものだと考えてよいと思います。
教科書では、著作者人格権は気持ちを守るものだと言う説明がよくされています。
先の吉田先生の教科書では、p.153で著作者人格権の意義を
「特に著作者の人格的利益の保護を図ろうとするものである」と説明していますし、
加戸先生の逐条解説にも法人と著作者人格権を結びつけた説明は見つかりませんでした。
このあたりの説明が書かれている教科書等ご存知でしたらお教えください。
法人格で調べるといいよ
著作権が明解になる10章?
629 :
法の下の名無し:2010/02/06(土) 17:16:52 ID:GskJ9UZG
あげ
630 :
法の下の名無し:2010/02/07(日) 17:41:35 ID:AW9oXb5B
>>626 著作権法 第59条(著作者人格権の一身専属性)
著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
著作権法 第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなく
なつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の
侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、
社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認め
られる場合は、この限りでない。
631 :
法の下の名無し:2010/02/08(月) 21:10:48 ID:2vWbWmHq
>>626 著作権法 第17条(著作者の権利)
著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する
権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに
規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
詳しい方にお聞きしたいのですが、以下の催しは問題ないのでしょうか?
・市販されているDVDを不特定多数で鑑賞する。
・会場は有料のホールを使用する。
・徴収した参加費に対して営利目的でないので経費を差し引いた金額を返金。
営利目的でなければ問題ないと主催者は話しているのですが どうなのでしょう?
お詳しい方宜しくお願いします。
633 :
ネ申:2010/02/10(水) 14:54:08 ID:WUibhQBq
人間存在そのものが違法である
経費を差し引いた時点で営利活動です。
たとえ赤字でも営利活動なんです。
儲ける=営利じゃないんです。
そうです!よくないんです!
635 :
法の下の名無し:2010/02/11(木) 07:47:41 ID:LnBanYMs
>>632 著作権法 第38条(営利を目的としない上演等)
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金
(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受け
る対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演
し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、
上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合
は、この限りでない。
636 :
法の下の名無し:2010/02/11(木) 20:45:33 ID:EqUfS7lb
頭の悪い私に教えてください。
microsoft wordのクリップアートというものは、それ自体を配布するのは禁止であって、
それらを挿絵程度に利用した文書配布物は違反ではない、という解釈でよろしいのでしょうか?
ニュース記事やタイトルなどを自分のHPで紹介した場合は著作権的にどうなんでしょう?
もしくは引用という形で転載した場合もどうなるのか教えて欲しいです。
政党の選挙活動ビラをコピーして再配布すると著作権上問題はあるのでしょうか?
ビラは文章と絵(漫画形式)のものです
640 :
法の下の名無し:2010/03/28(日) 17:06:50 ID:3djCWHBd
>>639 著作権法 第40条(政治上の演説等の利用)
公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判
その他裁判に準ずる手続を含む。第42条第1項において同じ。)における
公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれ
の方法によるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人
において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、
報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、
又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専
ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動
公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接
続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)
を行うことができる。
3 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送
信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。
641 :
法の下の名無し:2010/03/28(日) 17:08:41 ID:3djCWHBd
>>639 著作権法 第47条の4(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
第31条第一号、第32条、第33条第1項(同条第4項において準用
する場合を含む。)、第33条の2第1項若しくは第4項、第34条第1
項、第35条第1項、第36条第1項、第37条第1項若しくは第2項、
第39条第1項、第40条第1項若しくは第2項、第41条、第42条、
第42条の2、第46条又は第47条の規定により複製することができる
著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第31条第一
号、第35条第1項、第36条第1項又は第42条の規定に係る場合にあ
つては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著
作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において
同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、
第31条第一号、第33条の2第1項若しくは第4項、第35条第1項、
第41条、第42 条又は第42条の2の規定の適用を受けて作成された
著作物の複製物(第31条第一号、第35条第1項又は第42条の規定に
係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を、第31条第一
号、第33条の2第1項若しくは第4項、第35条第1項、第41条、第
42条又は第42条の2に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する
場合は、この限りでない。
642 :
法の下の名無し:2010/03/28(日) 17:10:10 ID:3djCWHBd
>>639 著作権法 第48条(出所の明示)
次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その
複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示
しなければならない。
一 第32条、第33条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。
)、第33条の2第1項、第37条第1項、第42条又は第47条の規定に
より著作物を複製する場合
二 第34条第1項、第37条第3項、第37条の2、第39条第1項又は
第40条第1項若しくは第2項の規定により著作物を利用する場合
三 第32条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は
第35条、第36条第1項、第38条第1項、第41条若しくは第46条の
規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行がある
とき。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場
合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示さ
れている著作者名を示さなければならない。
3 第43条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して
利用する場合には、前2項の規定の例により、その著作物の出所を明示しな
ければならない。
法制審議会民法(債権関係)部会第4回会議(平成22年2月23日開催)
配布資料5−1(第3回会議で配布)に基づき,民法(債権関係)の改正に関する検討事項について,審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。
1 契約の解除
総論,債務不履行解除の不履行態様等に関する要件の整序,「債務者の責めに帰することができない事由」の要否,債務不履行解除の効果,解除権者の行為等による解除権の消滅,複数契約の解除
2 危険負担
総論,債権者主義の適用範囲の限定,債務不履行解除と危険負担との関係
3 受領遅滞
総論,効果の具体化・明確化,損害賠償請求及び解除の可否
4 その他の新規規定
追完権,第三者の行為によって債務不履行が生じた場合における債務者の責任,代償請求権
http://www.moj.go.jp/SHINGI/100223-1-1.pdf 274 :氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:40:16 ID:???
佐瀬正俊、良永和隆、角田伸一/編
別冊付録「現行法との対照表」付
民法(債権法)改正の要点
改正提案のポイントと実務家の視点
本書は、「債権法改正の基本方針」の要点、現行法の条文との対応関係を明らかにし、
さらに実務の現場からの意見を付した、全ての改正論議参加者の必携書です。
http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107551-00-000 275 :氏名黙秘:2010/03/27(土) 17:48:18 ID:???
浜辺陽一郎:民法大改正
http://www.nikkeibookvideo.com/item-detail/31601/ 276 :氏名黙秘:2010/03/27(土) 20:13:30 ID:???
欧州の「消費者の権利に関する指令案」も
不実表示ではなく消費者への情報提供義務を明記している。
277 :氏名黙秘:2010/03/27(土) 20:22:15 ID:???
契約法などの部分は、市民の中で行われているルールをいわば法が吸い上げて
規定しているという色彩を持つものである、…
学者だけで作った案は、どんなに優れた学者の集まりであっても、
なお実務感覚や市民感覚に欠ける等、不十分なところがあるということは
謙虚に認めなければならないと思うのである。
池田・法律時報2010年3月号90ページ
644 :
法の下の名無し:2010/04/15(木) 13:26:32 ID:ZpBxXJ/A
債務者がコピーしたDVDやCDとかP2PでDLしたものを大量に持ってて、
他に経済的価値のある財産を持ってなかった場合、
債権者がこれらを差し押さえるということは適法ですか?
金銭的価値を有さないものは差押えの対象となりません
コピーや海賊版は売ったら捕まりますので無理ですね
646 :
法の下の名無し:2010/04/16(金) 06:57:34 ID:eBmy/a4k
質問させてください
@あるインディーズ活動している人のブログで、「3曲(15分)500円で、あなたの大切な人の為、疲れたあなたの為に電話ライブする、何でもリクエスト受ける」とありました。
今までは、通話料のみで「TEL LIVE」と称して毎月行っていたようです。自身の曲とプロアーティストの曲を歌っていました。
Aその人のライブでは、自身の曲よりも他プロアーティストの方の楽曲が多い。料金も取っている。
この二つは違法ですか?
@のファンのリクエストは自身の曲ではなく、アーティストの方の可能性が非常に高いです。
今までも、カラオケでリクエストに答えて歌って料金を取っていたようです。
何度か、著作権はどうしてるんですか?と聞きましたが、聞く耳を持たないばかりか暴言で返してきます。
ブログを管理してる所へ「ブログを通じての商用目的」として通報しても大丈夫でしょうか?
歌う楽曲がハッキリとわかり、それがプロの曲の場合、著作権違法として警察に通報したら動いてくれるでしょうか?
よろしくお願いします。長文すみませんでした。
すごいサービスだなぁそれw
@は業務でやっている以上、無許可なら違法ですね
Aは侵害されている権利者本人に通報しましょう、その例ならJASRACでしょうね
著作権は原則親告罪になりますので、第三者が勝手に通報しても警察は動きません
>>647 ですよね、あの手この手で儲けようとしていてw
通報しても警察は動かないんですね
@は無許可です、前に「自分は特別に許されてやっている」と言ってましたが、事務所に確認したところ無許可で、注意はしたとの返答をもらいました
さすがにブログを通して堂々と料金を取るというのは酷いと思ったので
JASRACと、そのアーティストの事務所にも言ってみます
ありがとうございました!
649 :
法の下の名無し:2010/04/17(土) 13:27:36 ID:5YZxLPYs
バックアップ目的で著作物をパス付圧縮フォルダに入れてロダにうpするのは違法じゃないよね?
もちろん自分しか知らないDLパスを設定してDL数もゼロ。
>>645 売ったら捕まる物の場合、代物弁済に使うのも違法?
システム英単語 part2
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/kouri/1268328776/48 このスレの流れでは、ここの48さんが正しいことを言っているみたいですが、本当なのでしょうか?
単語集の単語データをうpすることは、法律的に問題ないのでしょうか?
エロイ人教えてください。
よろしくお願いします。
>43 名前:大学への名無しさん[] 投稿日:2010/04/19(月) 19:52:20 ID:KHHiGf7y0
>前のスレでシステム英単語、ターゲット、DB3000、4500、ごろ565などの
>テキストファイルがアップロードされていたようなのですが、
>今はもうダウンロードできませんでした。
>もし、誰か持っていましたら、お手数ですがアップロードして頂けませんか?
>46 名前:大学への名無しさん[sage] 投稿日:2010/04/20(火) 22:54:48 ID:NyepUJeP0
>
>>43 >著作権の侵害!
>
>そんなことまかり通り続けると、いい単語集も出なくなって、
>結局は学習者が不利益を被ることになるよ。
>48 名前:大学への名無しさん[sage] 投稿日:2010/04/21(水) 02:56:56 ID:Z5CRczbO0
>
>>46 >書籍を購入した人が、練習用にテキストデータを入手することまで
>とやかく言うのなら、もうその参考書・問題集は買わないことにする。
>実際、上記の書籍は学校採用ならテスト作成用CDが学校に無償提供
>されている訳で、学校指定でないにも関わらず「これがいい」と選んで
>くれた学生が不利益になるようなクレームを付けたいなら付ければいい。
>まとめて売れる学校採用以外はクズ、小テストを作りたければ
>全員自分でテキスト入力しろってか?
>
>そもそも、単語集の単語データを交換することで、著作者は
>どんな不利益を被るのか言ってみろ。
その無償提供がどういう条件か知りませんが、配布が許可されているならアップロードも問題無いでしょう
48は入手することまで文句〜と言ってるわけだから、これはダウンロードにあたりアップロードでは無いですね
しかし単語集だから著作権侵害が発生せず、自由に交換(アップロード含む)出来るわけでもありませんのでご注意を
>>651 >配布が許可されているならアップロードも問題無いでしょう
一言で表すと、こういうことですね。
配布が許可されていないのに、自由に交換(アップロード含む)すれば、著作権侵害が発生する可能性有と。
教えていただき、ありがとうございました。
質問です。
俳句に著作権はどこまで適用されるのでしょうか?
俳句集をまるまる転載するのは、そりゃ駄目だと思うのですが
例えば、有名な句を、一日一句、ブログやHPに作者の名を入れて載せるのは
作者に無断の場合、違法となるのでしょうか?
654 :
法の下の名無し:2010/04/25(日) 07:57:33 ID:PY6pIkfd
>>653 俳句集は、集合した著作物と言えるものです。
つまり、各々の俳句の著作者が複数います。
ここで、俳句集の題号と各俳句毎に著作者名を出所明示することが必要です。
(著作権法48条)
>例えば、有名な句を、一日一句、ブログやHPに作者の名を入れて載せるのは
>作者に無断の場合、違法となるのでしょうか?
従って、引用、転載の要件(著作権法32条)と出所明示の要件(著作権法48条)の
2つを満たせば、違法ではないし、著作権侵害は不成立となります。
これから質問する前に入手すべきものは、著作権情報センターの無償配布パンフレットを
1式入手してお読みください。
655 :
653:2010/04/25(日) 11:33:45 ID:yGIjeaU0
おおっ。調べてくれたのかw
さんきゅー。
つまり引用、転載の範囲で
作者名と引用した俳句集の題号を入れれば
ブログに掲載して良いのか……。
作者名はともかく、引用した俳句集の題号というのは
こりゃ、ちょっと調べるの面倒だな……。
656 :
法の下の名無し:2010/04/25(日) 12:37:24 ID:PY6pIkfd
>>655 著作権法 第32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究そ
の他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が
一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する
広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材
料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、
これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
657 :
法の下の名無し:2010/04/25(日) 12:39:21 ID:PY6pIkfd
658 :
法の下の名無し:2010/04/25(日) 16:05:18 ID:6RQvv7FD
ついにこの日がやってきた!
ユーザークリエイター代表 デッドボールPと
レーベル代表「MOER」原史顕氏が
ジャスラックに公開質問状を叩きつける!
クリエイターの生の声に、JASRACは何と答えるのか!?
○JASRACに音楽を登録するメリット、デメリットは?
○そもそも、「楽曲を管理する」ってどういうことなのか!?
逃げも隠れも出来ない生放送で、ついに直接対決の火ぶたが切って落とされる・・・
ニコニコユーザー必見の2時間! タイムシフト併用で待て!
ユーザーのアナタからの質問も受付中!
[email protected] まで、ガンガン送って下さい!
出演
JASRAC 菅原常務理事
ユーザークリエイター代表 デッドボールP
JASRAC 菅原常務理事にモノ申す! 〜ユーザークリエイター代表 デッドボールPとレーベル代表「MOER」原史顕氏がジャスラックに公開質問状!〜 - ニコニコ生放送
ttp://live.nicovideo.jp/gate/lv15488084?top_live
質問させてもらいます。
2ちゃんねるに投稿したSSの著作権は管理側に全て帰属すると聞いたのですがこれは本当でしょうか。
この場合作者は2ちゃんねるの内外でコピペされても著作権侵害で訴訟できないのでしょうか。
宜しければ教えて欲しいのですが。
運営側はそう主張していますが、法的な効力は極めて低いと思われます
なぜなら投稿者が作者なのか、第三者のコピペなのか確認手段がありません
規約に同意したのが作者本人であると立証出来なければこれは効力を持ちません
しかし運営はそれでも構いません、自分達も著作権侵害を主張出来ないかわりに
相手からの侵害要請も無視する方針なので、運営側を訴訟することは難しいですし
投稿者を訴訟しようにも、犯罪性が無いとIP開示請求などのハードルも高いでしょう
では犯罪性がない場合はコピペした相手にも運営側にも訴訟はできないのですね。
勝手に他のスレに貼られるケースを恐れるのならば、もう2ちゃんには書かずに他のサイトでという事になるのですか。
また書き込んだ時点で2ちゃんの規約に同意している為2ちゃんに書いたSS等は著作権を行使できないのでしょうか。
そう見受けられるのですが。
先ほども書きましたが運営が勝手に主張してるだけです、あなたの権利が法的に2chに譲渡されるわけではありません
権利を主張したいなら2chを最初の公開場所として選ばなければ良いのです、例えば自サイトに公開した後
2chに転載する形を取れば何も問題が無いわけです、ネットに公開する以上は他のサイトでも転載は防げません
あなたが作者であることどこかで明確にしておくべきです、権利を主張するなら匿名であることとは相反します
わかりました。それでは以後SSの発表は自分のサイトで行います。
どうも2ちゃんに投稿したならば2ちゃんのほかのスレに転載されえも何も言えないようですし。
以後はそちらではロムに徹します。
教えて頂き有り難うございます。
664 :
法の下の名無し:2010/05/03(月) 22:02:48 ID:vsE9Fx2f
質問させてください。
ある音楽をCDから耳コピしている。
それを本人から発表してもよいと勧められた。
本人からのアドバイスを受けた。
つまり承諾を受けた形になる。
これは著作権に触れることでしょうか?
許可取ってるなら問題なし
>>664 JASRAC 登録曲なら,金払えば問題ない。
作者の承諾があっても支払いは必要。
JASRAC 非登録曲なら,作者の承諾があれば問題ない。
>>665>>666 さっそくお返事いただきましてありがとうございます。
JASRACへの登録があるかはまだ未確認ですが、
CDはおそらく自主制作。
曲はその本人の作曲ではなく受け継がれたような曲。
個人的に全く問題がないと思っています。
質問させてください。
研究で映画の映像を加工、編集、さらに実験(複数の被験者が映像を視聴)を行いたいのですが、
研究目的の場合には著作権の位置づけはどうなるんでしょうか。
また、もし映画などの著作権の許可を求める場合には、使用料はどのくらいなのか知りたいです。
もうひとつ、図書館には著作権処理済みのDVDなどがあるらしいのですが、
これをもし貸し出せた場合には複製権などをふくめ著作権の侵害に当たらないのでしょうか。
素朴な疑問があります。
ネットラジオ配信(ストリーミング)においては、
著作隣接権の権利制限・非営利上演等は当てはまるのでしょうか?
もし非営利上演等に当たるのであれば、
JASRACと契約(著作権クリア)→市販CDを流す(著作隣接権は権利制限でクリア?)
が出来そうなのですが。
以上、よろしくお願いいたします。
670 :
669:2010/05/15(土) 17:11:26 ID:myNXaWsu
補足です。
ネットラジオ配信は個人で行い、まったく報酬も情報料収入もない場合です。
671 :
ネ申:2010/05/15(土) 20:35:08 ID:OD/6HwrH
JASRACと契約しているのなら営利でも問題ありません。しかし上演権と送信権(ネット配信)は違うものです。
つい最近も無許可ネトラジで逮捕者出てます。色々と混同しているようなのでもう少し調べた方が良いかと…
>>667 本人から発表してもよいと勧められてるなら
許可だから問題ないけど、
その曲が本人の作じゃないなら分からないよ
歌い継がれてるような曲で
著作権切れだと思うくらい古くて誰でも知ってる曲でも
実は大元の曲の作曲者はまだ存命 しかもJASRACに登録されてるとかもあるし
ぞうさんとかサッちゃんとか実はそう
大元の曲について調べたほうがいい
質問です。
ある小説の挿絵を担当していたのですが、原作者の納期遅延が原因で揉めた結果降板となりました。
イラストレーターが変更になり続刊が出たのですが、私がデザインしたキャラクターデザインを
そのまま使用しているようですが、キャラクター原案として私の名前の記載はないようです。
また、同作品のコミックスも別作家の手により連載されていますが、そちらのコミックスでも
同様にキャラクター原案者の記載はないようです。
これはなんらかの権利侵害となる部分はありますか?
出版社とは契約書はかわしていません(挿絵仕事では慣例です)。
降板にあたり、すでに刊行されている文庫が今後海外出版された場合の稿料分相当として20万程の
支払いの提示をうけ受領しました。その都度の請求や支払いをしないで済むのでこちらも助かるので。
その際一切の権利を移譲する云々の約束はしていません。
674続きです。
最近、イラスト作成者の名前を記載せず使用することは著作者人格権の
氏名表示権を損なうことだという判例をみかけました。
ではキャラクターデザインの場合はどうなのだろうかと気になりました。
元々小説に記述のある要素と原作者の希望をうけ作成したデザインですので
特になにかを要求するつもりはなく、今後も関わるつもりはないのですが
デザイン原案者としての記載が無い点のみ少々ひっかかっております。
わかるかたいらしたらご回答いただけましたら嬉しいです。
676 :
法の下の名無し:2010/05/18(火) 10:26:04 ID:xstT0Jcd
外国の論文に「フィリピンの○○地方に住んでいる人たちを調査したら、O脚の人が統計的に多かった。」
というような調査結果があり、「その理由は食物と履物にある」という結論が導かれていたとします。
この論文を読んだ私は、このO脚が多いという事実を自分のサイトに記載しようとするとします。
この時、私はこの論文を書いた学者に「書いてもよい」という許可を得ないといけないのですか。
また「食物と履物が原因だ」というこの学者の考察を書く場合も許可を得ないといけませんか。
もちろん、サイトに書く文章は論文のような硬いものではなく、読み物的なものです。
さらに自分のサイトに出典を英語で書きたいと思うのですが、これはいかがでしょうか。
もし法律に詳しい方がいらっしゃいましたらお助けください。
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>>675 その判例は知りませんが、表示してないからといって権利が消失するわけではありません。
ただし盗作などの問題が起きた場合、デザイン原案者であることの証明が難しくなります。
誰もが思いつくようなありふれたものに著作権などない
どれも陳腐化されておしまい
>>677 ご回答ありがとうございました
権利が消失するわけではないということは、本来は権利がある?ということなのでしょうか
いろんな事例でどうなるのか、もうちょっと調べてみます
質問させてください
中国のサイトに無断転載とか結構されてるんですが
中国は著作権が及ばないというのは本当ですか?
削除依頼を出すとか、実際に起訴して訴えに出るというのは
中国人が相手という時点で難しそうですし数も多く諦め気味なんですが、
中国の人に「無断転載禁止!著作権侵害になるのでやめてください」と言うのは
中国は著作権が及ばないのだったら
その発言自体まったくの見当ハズレになるのか?と思い気になってます
1.中国は著作権法が効かない
2.中国サイトなら無断転載しまくっても著作権侵害にはならない
3.中国サイトなら無断転載しまくっても犯罪ではない
こういう理解で合っているのでしょうか?教えてください
一応中国も著作権の国際条約には加盟しているので違法行為
中国人が中国で犯した過ちは中国国内の法によって裁かれる
外国で起きた事件を日本国内の法では裁けないのと同じこと
日本の利益とか考えて中国人が身内を取締るわけもないので
事実上の無法地帯が中国、たとえアメリカ相手でも同じ対応
>>681 裁けないけど違法行為ではあるのですね
回答ありがとうございます
683 :
法の下の名無し:2010/05/21(金) 07:55:02 ID:+Hr5dUZN
684 :
法の下の名無し:2010/05/21(金) 08:00:08 ID:+Hr5dUZN
685 :
法の下の名無し:2010/05/21(金) 08:02:43 ID:+Hr5dUZN
>>680>>681 国際条約が適用される事例になります。
万国著作権法条約、ベルヌ条約及びTRIPS協定等が
対象となります。
686 :
法の下の名無し:2010/05/21(金) 19:37:36 ID:te4h01su
>>673 ありがとうございます。
JASRACのサイトの検索ページで調べたところ、
CD及び収録曲は登録されていませんでした。
別ルートでその曲を演奏している人もいますが、
それが問題と指摘された話は聞いていません。
私の場合は承諾も得ているので問題なかった、と思うのですが、
その人はウン百万円の金銭を請求してきました。
もちろん請求には応えませんでした。
改めて考えると、先方の行為は「恐喝」にあたると思います。
>>685 邪魔。条約の内容を理解してないんだったら書きこむな。
688 :
法の下の名無し:2010/05/22(土) 10:15:11 ID:NsePUggs
>>687 こそ邪魔。
該当する条約や協定についての理解がないので、条約等の根拠を明示できない
ので相手にしなほうがいいでしょう。
>>687は、ビジネス著作権検定や知的財産技能検定3級からやり直せ。
>>688 まさか、この池沼は条約・協定を批准したら、国内の法整備を待たずに
条約の規定が適用されるとか思っているんじゃあるまいな。
自己執行性のある条約規定じゃない限り、国内法の整備が必要。
>ビジネス著作権検定や知的財産技能検定3級からやり直せ。
俺は、資格なら、お前が涙流して頑張っても取れない弁理士になる資格もってるけど?
つまり、
ここで条約・協定を持ってくるのは、明らかに条約・協定の位置付けを理解してない池沼だってこと。
もしこれらの条約や協定が自己執行的なら、
中国が「松阪牛」商標却下 「既に類似登録ある」
http://www.47news.jp/CN/201005/CN2010051201001136.html のような事件が起こらないはず。中国国内で法整備が遅々として進んでないからこそ、
本家の商標登録出願を却下なんてマネをしてるんだよ。
>ビジネス著作権検定や知的財産技能検定3級からやり直せ。
お前は、もう一度池沼じゃない状態で生まれてこい。
>>688 もうツッコミ入ってるけど、理解してないのはオマエだよ
著作権侵害でその国際条約が適用された判例とやらを出してみ
だいたい国によって著作権法の詳細は違うわけだし、統一もされてない
692 :
法の下の名無し:2010/05/22(土) 16:19:13 ID:NsePUggs
693 :
法の下の名無し:2010/05/22(土) 16:19:56 ID:NsePUggs
694 :
法の下の名無し:2010/05/22(土) 16:26:27 ID:NsePUggs
>>689 >ビジネス著作権検定や知的財産技能検定3級からやり直せ。
>俺は、資格なら、お前が涙流して頑張っても取れない弁理士になる資格もってるけど?
本当の実務ができる弁理士であれば、一回で根拠文献を明示して問題を解決できるはず。
それをしないのは、池沼の弁理士となります。
また、外国著作権法と外国判例のURLの開示もできるはずだから、
それをしないのは、自称弁理士であって、池沼の弁理士となります。
ようするに、外国法等に弱い一連の弁理士と言われている者ですね。
>>694 お前自身が出鱈目や関係無いことを言ったからこそ、俺はそれを指摘したのに、
>本当の実務ができる弁理士であれば、一回で根拠文献を明示して問題を解決できるはず。
>それをしないのは、池沼の弁理士となります。
ってなんだこれ。
お前自身が無知を晒したのに、一回で根拠文献を明示しない相手が悪いってか。
そもそも、なんでこっちが池沼に対してそこまでしないといけないんだよ。
>693
何の目的でコピペしたのか分らないが、
条約に関する情報らしいが、お前のレスを補強する内容は1つもない。
お前は内容も理解できずに、ただコピペをしているだけ。
それで根拠文献を明示したつもりになっているのだろうが、全部無駄な情報。
>ビジネス著作権検定や知的財産技能検定3級からやり直せ。
お前は、もう一度池沼じゃない状態で生まれてこい。
現世では池沼なのだから、みんなに迷惑をかける書き込みをするな。邪魔。
今回に限った話じゃないが質問者に回答するわけでもなく、ただひたすらコピペレスを返すのみ
683-684なんかも解説をせずリンク貼って投げっぱなし、直リンだけするググレカスみたいなレス
元々会話する気がないようだし、かといって住人の反応を求めてる釣りなわけでもない
コイツは2chのキチガイの中でも異質だよな、ずっと宣伝スクリプトの類かと思ってたわ
698 :
法の下の名無し:2010/05/23(日) 06:29:56 ID:bAgwWCYV
699 :
法の下の名無し:2010/05/23(日) 06:43:57 ID:bAgwWCYV
>>696 こそ出鱈目でいい加減な池沼な自称弁理士ですね。
なにしろ、提示されたURLからぐぐることもできない情報弱者ですからね。
大抵は、提示されたURLからぐぐって、必要な部分を用いて簡単な報告書レベル
まで提示するのが掲示板等での礼儀です。
それをしないのは、自称弁理士であって、巷で言われる全く外国法等を知らない
全く使えない弁理士とも言えます。
尚、こちらは、URLの情報は提供したが、根拠ともいってはいない。
「URLをぐぐる」って何?
もしかしてネット初心者?
そもそも「簡単な報告書レベル
まで提示するのが掲示板等での礼儀」なんだったら
自分でやったら?
>URLの情報は提供したが、根拠ともいってはいない
意味無い直リンはただサーバーに負荷かけてるだけの行為だろ
こんな奴が掲示板等での礼儀を語るとかマジでキチガイだな
日本語しゃべれないなら出てくるな、皆も以後スルー推奨
702 :
法の下の名無し:2010/05/23(日) 09:58:49 ID:xD/Tpaoj
>>699 なにひとつ相手のレスに対応してないな。レスに対応してない頓珍漢な文句を言ってるだけ。
お前、日本語が理解できないなら、
もう一度池沼じゃない状態で生まれてこい。
まずはそれからだ。
704 :
法の下の名無し:2010/05/28(金) 07:43:52 ID:8MbWhEPO
これが知的財産法の論文の基本な。
論文答案を書く際の10の項目
@問いに対して答えをストレートに書く。
理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか判断できない。
また、だらだらとした説明は題意から外れやすい。
A自分の言葉で説明するのではなく、基本書のキーワードを使って書く。
理由:自分の言葉で説明すると、説明が冗長的になり、かつ、
隙のある説明になる。一方、偉い方の書いた基本書のキーワードを使った
説明は、説得力があり、採点者は違和感なく採点できる。
B頭の中で考えた道筋を書く。
理由:論文は、問題を解く思考回路を見るテスト。
結論が逆でも、思考プロセスに説得力があれば、高い点数がつく場合がある。
C根拠となる条文は明示して書く。
理由:法律の論文試験は、法律の条文をいかに解釈し、
事例に当てはめたを判断する試験。
根拠となる条文が明示されなければ、感想文と同じ。
D改正部分を厚く書く。
理由:改正部分を厚く書くと、勉強していることが伝わり、好印象となる。
705 :
法の下の名無し:2010/05/28(金) 07:48:01 ID:8MbWhEPO
>>704の続き
E検討部分において、問題文の書き写しがないように書く。
理由:問題文をそのまま書き写すことは無意味。
意味のない書き写しは時間とスペースとインクの無駄。
F審査基準の説明を反映させて書く。
理由:近年、審査基準の内容を聞いている問題が多い。
そのような問題に対しては、審査基準の内容を書くことは、
題意に沿ったものとなり、他の答案との差をつけることができる。
G問題文は何度も読んで、しっかり答案構成をしてから書く。
理由:問題文を読み間違えれば、合格点は取ることは不可能。
問題文は3度は読む。答案構成が終わった時点で1度読む癖をつけることを薦める。
H実務に考慮せず、問題文を法律的観点から条文を照らし合わせて書く。
理由:自分の過去の実務を想像しながら書くと、独り善がりの偏った答案になる場合が多い。
的外れの熱く書く部分については、採点者は冷めた視点てから採点する場合が多い。
I字は丁寧に書く。
理由:これに関しては、いろんな事をいう人がいるが、添削者の経験からは、きれいな字の
人は受かりやすい。何十通を採点する者の立場にたって考えて欲しい。
これは、2chに限らず、どの掲示板を利用して解答するのかの基本。
但し、解答を作成するためのURL等の情報の提示はできるだけ利用すること。
折角サーチされた情報を利用しないのは、明らかに知財実務の経験がないものとみなされる。
>@問いに対して答えをストレートに書く。
>理由:周りくどい答案は、どこが重要なのか判断できない。
>また、だらだらとした説明は題意から外れやすい。
おまえはまずこれの意味を理解してこい
釣りじゃないなら脳障害かかえてるレベル
707 :
法の下の名無し:2010/05/28(金) 14:03:25 ID:8w7WYANU
708 :
法の下の名無し:2010/05/29(土) 05:20:13 ID:aB36XDCa
法律相談板に著作権や知的財産権の質問スレがなくなっているので質問させてください。
商業ソフトの機能の一部を模倣する為に、ネットで公開されているフリーソフトを複数組み合わせ、模倣が実現したとします。
組み合わせの難易度は、プログラミングの知識を必要としないレベルです。
商業ソフトの著作権者は自己の権利を守る為(客を奪われない権利?)に
・フリーソフトの開発者にソフトやソースコード(オープンソフトの場合)の公開中止を請求できるか?また、ミラーサイトや勝手に複製を公開しているサイトの管理者には請求できるか?
・商業ソフトの開発者が、アルゴリズムの部分で米国特許を取得していた場合はどうか?
そんなジャイアニズム認められるわけがありません
フリーソフトの意味を今一度よく考えてみて下さい
710 :
法の下の名無し:
お前ら、最近、JIS(日本工業規格)の規格票について、所管省庁(経済産業省)
が著作権を勘違いして、国際市場から日本が締め出されるかもしれないって言う
のを知っているかい?
まだ大手マスコミでは報じられていないが、大変なことだぜ!
とあるブログのコメントで、こんなことが書いてあったぜ!
*********************************************************************
>標準化に関しては「海外でも官民一体となっている」とのことが理由となって
いる点がタスクフォース設置の理由の一つとなっているが、海外ではそれは民
間が決めたことを政治家が売り込みの支援をしているだけなのか、それとも役
所がリーダシップをとって主導しているのか
ですが、先進国の中で政府が国家規格を制定しているのは、日本だけです。そ
の理由付けとしては、民間による自主的な規格制定が困難であることから、政
府が標準化の主体であるべきとしています。一方で米英独仏では、政府は標準
化関係の法令や政策の作成や支援に止まり、規格の制定自体は民間機関に委ね
られています。
先進各国の標準化機関は民間でも、日本だけは国であるべきだという主張が、
所管省庁の経済産業省の方による下記のコラムで書かれています。
山中豊「事業仕分けと標準化」(情報処理学会 情報規格調査会ウェブサイト)
http://www.itscj.ipsj.or.jp/topics/nl85_yamanaka.html しかし、わが国の標準化機関を政府とすることについて、最近深刻な問題が
発覚しています。それは、規格票の著作権です。
各国の国家規格は、国際規格であるISO(国際標準化機構)やIEC(国際電気
標準会議)の規格に合わせて作成しないとWTO協定違反となりますが、このISO
/IECが規格のマニュアルである規格票のコピー、ネット送信などについて著作
権を主張し、使用料を請求しています。ご存知のとおり、英語の規格票を日本
語に翻訳するときには翻訳権が働くので、わが国の所管省庁(経済産業省日本
標準調査会(JISC)事務局)も、ISO/IECの許諾を得て、政府は国際規格をJIS
(日本工業規格)の原案として、審議会での審議・答申や主務大臣の制定を経
て、利用されています。
ここでまた問題になるのが、国の法令・通達等と同様に、大臣が制定したJIS
に著作権が認められるのかということです。著作権法第13条第2号で官公庁の通
達は著作権の目的とならない著作物としていますが、経済産業省はJISには著作
権が認められるという見解を採っています。その根拠としては著作権を主張する
ISOを原案としてJISを作成しているからとしていますが、同様の事例がドイツ
や米国の判例では認められておらず、経済産業省による立法の不備が下記の文
献・ブログで指摘されています。
@ ピリ辛著作権相談室 Q18:JIS規格って著作権で保護されるの?
http://urheberrecht.cocolog-nifty.com/blog/2007/11/18jis-2372.html A 鳥澤孝之「国家規格の著作権保護に関する考察 ―民間団体が関与した日本工業規格の制定を中心に―」知財管理Vol.59 No.7 [2009.7]793-805頁
http://www.jipa.or.jp/kikansi/chizaikanri/syoroku/59/7_793.html B 新たな「知的財産推進計画(仮称)」の策定に向けた意見募集(2010年2月)
個人からの意見 No.49 国際標準化戦略の推進方策について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ikenbosyu/100226/kojin.pdf ISO/IEC 規格を原案としたわが国のJISの規格票に著作権が認められなければ、
ISO/IECといった国際規格の団体から非難や制裁が加えられる可能性がありま
す。なので、わが国の国際標準化戦略は課題山積だと思います。