1 :
口だけニート :
2005/06/14(火) 19:17:53 ID:AqpkGWfd
2 :
キンタ :2005/06/14(火) 19:47:54 ID:wT6oRviF
お、新スレ乙。 適正試験だけど、先日の日弁連は受けなかった。 僕にはローの選択肢があまり無くてね。 日弁連の方は必要ないんだ。 前スレ最後のニーの答案が宙ぶらりんなので、サルベージします。
3 :
キンタ :2005/06/14(火) 19:49:36 ID:wT6oRviF
(前スレ
>>460 ニーの答案 H14憲法1)
1.A市規則に基づく本件図書館長の措置は、Bの「雑誌を借り出し閲覧する自由」を制約しているといえるが、
同規定及び同措置は、合憲か。
2.ア)まず、「雑誌を借り出し閲覧する自由」(以下、閲覧の自由)の憲法上の位置づけを確認する。
イ)閲覧の自由は、雑誌の記事という情報を受領する自由のひとつといえる。情報を受領する自由は、
コミュニケイトにより自己実現(人格形成)をするという価値を有する。そして、21条は、「表現の自由」
というコミュニケイトにより自己実現する価値を保障するものである。
よって、閲覧の自由は、21条1項により、「表現の自由」のひとつとして憲法上保障される(知る権利)。
3.では、その制約は、21条1項「表現の自由」の「保障」に反するか。
この点、表現の自由といえどその保障は無制約ではなく、すべての人権に内在する実質的公平の
原理である「公共の福祉」(12・13)による制約を受ける(内在的制約)。よって、内在的制約の
範囲内であれば、その制約も、同条には反さない。
4.ア)それでは、本件措置およびA市規則は、内在的制約の範囲として21条に反さないといえるか。
その判断基準が明文上あきらかでなく、違憲審査基準が問題となる。
イ)思うに、表現の自由は、自己実現という高次の価値を有することにに加えて、
侵害されると民主性の過程では回復が困難であるという性質を有する。とすると、裁判所は、その制約の
憲法適合性の判断に積極的であることが要され、原則として厳格審査基準によるべきである。
もっとも、制約により保たれる対立利益が、同様に重要で回復困難であるという性質を
有する場合には、違憲の判断にも慎重でなければならない。
そこで、違憲審査基準をやや緩和するべきと解する。
ウ)本件措置の根拠となっているA市規則は、犯行時少年であったもののプライバシーという重要な
権利(13条参照)の保護を目的としている。プライバシー権は一度制約されると回復が
困難であるという性質を有する。よって、違憲審査基準はやや緩和するべきである。
具体的には、立法目的の重要性を求めるとともに、その目的と手段との実質的関連性を
要求すべきと解する。
5.A市規則にこれをあてはめる。
ア)その目的は、犯行時少年であったもののプライバシーを保護することにある。
この目的は、その者の平穏な生活にとり、きわめて重要である。
イ)目的と手段との間に、実質的関連性はあるか。
この点、すでに刊行された刊行物であれば、その閲覧を禁止してもプライバシーの
保護にはむずびつかないとも思われる。しかし、図書館は無償かつ長期の閲覧が可能であり、
プライバシーの侵害も広範かつ長期に及ぶ危険性がある。よって、関連性も一定程度肯定できる。
これに対して、閲覧の禁止により失われる知る権利に係る利益は、単に無償かつ場所的
限定を伴わない閲読、という利益に過ぎない。制約される利益は、プライバシーに
係る利益と比較すると、わずかなものに過ぎないといえる。
よって、実質的関連性を肯定できる。
6.以上より、A市規則は内在的制約として許された制約であり、21条には反さない。
図書館長の処分も、同規則に従うものであり、裁量逸脱がなければ、21条には反さない。
以上
4 :
キンタ :2005/06/14(火) 19:50:24 ID:wT6oRviF
第 1 問 A市の市民であるBは,A市立図書館で雑誌を借り出そうとした。ところが,図書館長Cは,「閲覧用の雑誌,新聞等の定期刊行物について, 少年法第61条に違反すると判断したとき,図書館長は,閲覧禁止にすることができる。」と定めるA市の図書館運営規則に基づき, 同雑誌の閲覧を認めなかった。これに対し,Bは,その措置が憲法に違反するとして提訴した。 この事例に含まれる憲法上の問題点について論ぜよ。 出題趣旨 【第1問】 本問は,市民が,公立図書館において,その所蔵する雑誌を閲覧する権利は,憲法上保障されているか,保障されるとして, それを憲法上どのように位置付けるか,また,その市民の権利を制約することが正当化される事情はどのようなものかを問うとともに, 設例の状況において,具体的にどのような方法によって解決が図られるべきかを問うものである。
5 :
法の下の名無し :2005/06/14(火) 20:19:03 ID:AqpkGWfd
>>2 そうか。
国立限定か?
藻前は漏れと違って成績も大学もいいだろうから、なんとかなるんだろうな。
来年現行に受かるんだけど、ローのほうも一応がんばってくれ。
>>3 わざわざ引っ張ってくれなくてもよかったが。
ちょっと思いついたことがあったんで、もう一回きてみた。
4イ のところでは、プライバシー権が人権、でその性質が一般的に、
重要で回復困難って形で書くべきだな。
規範部分なんだから。
内在的制約とのリンクという意味でも。
で、5のところで、プライバシー権という人権にかかる利益のなかみとして、
検討をするべきか。
内在的制約という概念がどうか、とかいう議論が過去ログにあったが、
この問題や16-1では、はっきりと書いたほうがいいように思う。
6 :
口だけニート :2005/06/14(火) 20:19:41 ID:AqpkGWfd
ななしになっちった。 さて、寝る前に、もうひと勉強しよう。
7 :
キンタ :2005/06/14(火) 20:47:26 ID:wT6oRviF
>>3 うーん、とね。
法律・規則・処分とあるけど、どれかひとつ書くとしたら「処分の合憲性」だろうな。
Bが主張は、「その措置が憲法に違反する」だからね。
答案では、「公立図書館における」閲読の自由の性質にもっと突っ込みたいな。
これを自由権と捉えるか社会権と捉えるかが議論の分かれ目になるだろうな。
本来は自由権だよね、知る権利は。
でも、公立図書館は国(又は公共団体)が設置したのだから、国からの給付と捉えて社会権だといえなくもないのか。
ここはどう書くのがいいのだろう、もう少し考えてみるか。
8 :
口だけニート :2005/06/14(火) 22:29:48 ID:AqpkGWfd
>>7 >法律・規則・処分とあるけど、どれかひとつ書くとしたら「処分の合憲性」だろうな。
>Bが主張は、「その措置が憲法に違反する」だからね。
処分だけってのは無理じゃねーの?
これはあきらかにキソク裁量だから。
規則自体が合憲なら、処分はとうぜん合憲だろ。
裁量逸脱とかを書く問題じゃないし。
原理的には、合憲限定解釈も何もせず、法令を一切審査しなくても、
法令に適合する処分を違憲とできるのかもしれない。
付随審査制を徹底すれば、むしろそうすべきなのかな。
でも、そういう判例も学説も、たぶんないよな。
>本来は自由権だよね、知る権利は。
そうだったっけ?
この場合は具体化されてるから、請求権ともできるんだろうな。
請求権なら、審査基準はとうぜん緩和しうるということになるな。
どっちでもいいような気がするが、このあたりを書けと向こうは言ってるんだろうな。
9 :
キンタ :2005/06/15(水) 00:17:19 ID:acBNqPZt
>>5 >国立限定か?
そう。地元国立一本。
記念受験くらいはしてみようかな。
しかし、受かるのかね、ほんとに。何とも判断できないな。
>>6 >処分だけってのは無理じゃねーの?
そうかもしれん。
処分の合憲性一本に絞りたかったのは理由があってね。
少年法61条→規則→処分の順に検討するのがピンとこないから。
ここがにひっかかっている疑問があるんだ。
まず、少年法61条の合憲性だけど、法令違憲にはしたくないな。
法令違憲にすると、本問の特殊性(図書館とか)に何も触れずに答案終了だから。
じゃあ合憲限定解釈かというと、それは無意味だ。
問題文は雑誌の内容に一切言及しておらず、当てはめができないから。
だから普通に合憲とすることになるのだろうね。
そうするとさ、答案には、
「当該雑誌が推知記事であると仮定して、規則は合憲か?」と書くことになる?
これはヘンに思える。
で、問題文を読み直した。
そしたら、「少年法第61条に違反すると判断したとき」と書いてあるんだよね。
僕には、「雑誌が実際に少年法61条に反するかどうかはさておいて、図書館長が反すると判断したとき」と読めて仕方ないのだよ。
僕の頭はヘンな方向に走っているのだろうか。まあ、このまま暴走してしまおう。
すると、あ、そっか。
規則の合憲性がメイン論点になるね。処分の合憲性はメインじゃないな。
>規則自体が合憲なら、処分はとうぜん合憲だろ。
だものね。
少年法61条については、規則の趣旨・目的を論じる中で触れることになる。
長々とすまん。自分がよく分からないことを人に伝えるのは難しい。
10 :
ヴァカ :2005/06/15(水) 00:32:08 ID:En+jqFgU
そうか。もう新スレに移転していたのか。
>>458 > 条文のどこに司法消極主義を定めてあるんだ?
76条3項「この憲法及び法律のみ『拘束』される」あたりに何かありそうだとは
思うのですが,これだけでは循環論法そのものな訳で・・・
内閣は65条にはありませんが,73条に「法律を誠実に執行し」とあります。
41条には制約を明示している文言はありませんね。
そうすると,各機関の自由度は,国会>>裁判所,内閣 かと。
つまりは,国会の作った法律にはあまりツッコミを入れるな。「憲法に正面から反していない限り,
大目に見ろ」と言うことになる,というのは妄想のしすぎでしょうか。
>>459 当てはめについて,疑問(漏れ自身,よくわかっていない)があるので聞かせてクレクレ。
> イ)目的と手段との間に、実質的関連性はあるか。
規制手段が目的達成するために直接的に有効であるかどうか,という意味だと理解しているのだが,
どうも,自信がない。ツッコミプリーズ
> この点、すでに刊行された刊行物であれば、その閲覧を禁止してもプライバシーの
>保護にはむずびつかないとも思われる。しかし、図書館は無償かつ長期の閲覧が可能であり、
>プライバシーの侵害も広範かつ長期に及ぶ危険性がある。よって、関連性も一定程度肯定できる。
閲覧を禁止することにより,図書館という多数の者が利用する場所で,長期間にわたり晒しageされるのを
防ぐ。それにより,プライバシーの侵害状態が継続されるを防ぐ,ということだね。
> これに対して、閲覧の禁止により失われる知る権利に係る利益は、単に無償かつ場所的
>限定を伴わない閲読、という利益に過ぎない。制約される利益は、プライバシーに
>係る利益と比較すると、わずかなものに過ぎないといえる。
閲覧を禁止することにより,失われる利益を指摘しているわけだ。だけど,これは3行目にあるように
比較考量の問題であって,規制手段と目的達成との関連性とは無関係なのでないか?
> よって、実質的関連性を肯定できる。
そう考えると,直前の段落である「これに対して・・・」以下と「実質的関連性を肯定できる」とは
「よって」ではつながらないと思う。
>6.以上より、A市規則は内在的制約として許された制約であり、21条には反さない。
>図書館長の処分も、同規則に従うものであり、裁量逸脱がなければ、21条には反さない。
時間切れだと思うけど,この事例では「裁量の逸脱」ありだと思うよ。
「同雑誌の閲覧を認めなかった」んでしょ。雑誌丸ごと一冊だよ。
ムショですら新聞全部を隠蔽するのではなくて,記事の一部にモザイク処理する訳でしょ。
(よど号ハイジャック記事事件(最大判昭和58.6.22)百選18事件)
少年法61条に違反する記事だけを切り離すことは容易にできるはず。
だから,処分の程度が目的達成のために必要最小限ではないよ。たぶん。
>規則自体が合憲なら、処分はとうぜん合憲だろ。
と,言うわけでこれには「異議あり」。
ところで,最近漏れはいわゆる中間審査基準は
1 目的が正当であること
2 手段と目的に合理的関連性があること
3 規制する手段により得られる利益と,規制により失われる利益をひかくし,前者が
より大きいこと
をみたせば合憲でいいのではないかと思い始めた。
1,2はほぼザル。
3で勝負を決めることになる。
結局,双方の利益をぶつけるわけでしょ。それなら,真っ正面からぶつければいいと思う。
11 :
法の下の名無し :2005/06/15(水) 00:48:55 ID:jIOWP2rL
>1 新スレ乙です、ROMってます。
12 :
口だけニート :2005/06/15(水) 01:05:32 ID:HfugV3nF
どうも寝られん。
どうしても、サイクルがちょっとずつ遅くなる傾向にある。
>>9 >記念受験くらいはしてみようかな。
そうしとけ。
ローにいると、ちょっとプレッシャーが楽だろ。
来年受かりやすいんじゃないか。
>まず、少年法61条の合憲性だけど、法令違憲にはしたくないな。
さすがに、少年法61条の合憲性までは聞いてないんじゃないか。
藻前の言うように、「処分」をあらそってるんだし。
>僕には、「雑誌が実際に少年法61条に反するかどうかはさておいて、図書館長が反すると判断したとき」と読めて仕方ないのだよ。
それは、誰がどう見ても違憲じゃないか?
さらっと触れればいいんじゃないか。
>>10 学説のいう実質的関連性ってのは
1 目的が正当であること
2 手段と目的に合理的関連性があること
3 規制する手段により得られる利益と,規制により失われる利益をひかくし,前者が
より大きいこと
と、まさにこういう意味じゃないですか?
>規制手段が目的達成するために直接的に有効であるかどうか
1と2は、どうみても含まれますよね?
対立利益のが価値がどう見てもおおきいばあい、直接有効だから合憲だ、といえますか?
たしかに、「実質的関連性」なんて、内容がわかりにくい表現なのかもしれないけど。
>少年法61条に違反する記事だけを切り離すことは容易にできるはず。
>だから,処分の程度が目的達成のために必要最小限ではないよ。たぶん。
まず、最小限度である必要なんて、どこにも書いてないですよ。
それと、この問題は、こいつはその記事を読むのが目当てだったと読め、ってことでしょ。
そこを抹消すれば、意味はないでしょう?
要するに、少年Aの記事を載せた雑誌が問題ありということで、自主回収するなり本屋で売られなくなりした。
このバカは、その雑誌が図書館にはまだあるっていうのを聞きつけて、それを読みにいこうとしたんでしょ。
で、貸し出しはやめましたと館長がいったと、こういうことじゃないですか?
こう読めといってるようにしか、漏れには見えないんだがな、この問題文。
よど号ハイジャックと同じに読むんなら、設定がムダになるように思う。
>ムショですら新聞全部を隠蔽するのではなくて
ムショだからよけい問題なんじゃないですか。
テレビもなにもない、新聞記事は消される、出所するまで絶対に読めないってことですから。
まあ、漏れの
>閲覧の禁止により失われる知る権利に係る利益は、単に無償かつ場所的限定を伴わない閲読、
これもフィクションだがな。
判例がよくこういう馬鹿げたことを言ってるんで、まねてみました。
>>11 どうもです。
なんでもカキコしてくださいね。
13 :
ハゲマ :2005/06/15(水) 01:20:12 ID:64yGzzsJ
ぶほっ! なんだよ,今日は。 どうせろくなレス付けてねえだろと思って寝る前に覗いて見りゃ新スレ立ってるわ, レス多いわ,議論進んでるわ,ヴァカがまた来てるわでてんやわんやだな。 もう今日は寝るから明日な。ワリィな>ニー ちなみに・・・ 今日は『BLEACH』1〜16を読んでみた。久しぶりにジャンプらしいマンガを読んで 単純に楽しめた。『ONE PIECE』ほどドラゴンボール化してないところも好感持てたし。 たまにはこういう娯楽が必要だな。 ・・・藻前らは受かってから嫁。 いまは「ちっくしょ〜,おぼえてやがれ」とか言ってろ。
14 :
ハゲマ :2005/06/15(水) 09:56:18 ID:CW+nwcF+
>>前スレ462
>>10 >>司法消極主義
>つまりは,国会の作った法律にはあまりツッコミを入れるな。「憲法に正面から反していない限り,
>大目に見ろ」と言うことになる,というのは妄想のしすぎでしょうか。
だからな,藻前自身指摘してるように,循環論法だろ。
この発想自体が司法消極主義なんだろ。
司法消極主義はその名のとおり「主義」であって,憲法が定めてる訳じゃない。
憲法を解釈する側のスタンスの問題なわけだ。
つまり,憲法上立法裁量が認められている場面では,司法積極主義を採ったとしても
その裁量自体を否定できない=裁量を前提とした基準を採らざるを得ないのに対し,
立法裁量が認められない場面で司法消極主義を採ったとしても,人権の性質いかんによっては
厳格な基準を採ることになるってわけだ。
15 :
ハゲマ :2005/06/15(水) 09:56:53 ID:CW+nwcF+
問題
>>4 >>3 =前スレ460
総評 グダグダだな。焦って書いたのが手に取るように分かる。もっとしっかり構成してから書け。
>1.A市規則に基づく本件図書館長の措置は、Bの「雑誌を借り出し閲覧する自由」を制約しているといえるが、
>同規定及び同措置は、合憲か。
キンタが指摘してるように,Bが求めたのは,閲覧禁止「措置」の違法に基づく取消ないし国賠だろ。
普通は「処分」とするが,「処分」概念に当たるかどうかという出題者が聞きたくない点に
こだわる香具師が出てきそうだから「措置」にしたように見えるな。
で,覊束裁量って話が出てるが,この規則の規定の仕方からすれば,
少年法61条に違反するかどうかを判断するのは図書館長だし,
その定期刊行物を閲覧禁止にするかどうかを判断するのも図書館長だろ。
「できる」になってるからな。
てことは,裁量行為だと思うが。
>8
>でも、そういう判例も学説も、たぶんないよな。
何を言ってる? どの教科書にも処分違憲が大原則だって書いてあるだろ。
判例も「違憲」ではなく「違法」としかいわないが,処分自体を問題にするのがほとんどだろ?
>2.ア)まず、「雑誌を借り出し閲覧する自由」(以下、閲覧の自由)
人権の性質論て香具師だが,ここでの記述では足りんだろ。
そもそも,Bが本件措置によって阻害されたのは何だ?
「本件図書館で当該雑誌を借りて見ること」だろ?
これが知る権利の一環として21条で保障されるのか?
しかも,その先の論述を見ると,自由権と構成してるように見えるが?
検閲とか事前抑制とは違うってことは分かってるよな?
>ウ)本件措置の根拠となっているA市規則は、犯行時少年であったもののプライバシーという重要な
>権利(13条参照)の保護を目的としている。プライバシー権は一度制約されると回復が
>困難であるという性質を有する。
これも中途半端な指摘だよな。
雑誌として公刊されている以上,「一度制約され」てるんだろ。
そうだとすると,本問規則の趣旨は,単純なプライバシー保護じゃないだろ。
セカンドレイプ類似の発想だよな。
>しかし、図書館は無償かつ長期の閲覧が可能であり、
>プライバシーの侵害も広範かつ長期に及ぶ危険性がある。
上記のとおり,これが正に立法趣旨だと思うが。
> これに対して、閲覧の禁止により失われる知る権利に係る利益は、単に無償かつ場所的
>限定を伴わない閲読、という利益に過ぎない。
いいたいことは分からんではないが,これでは説明不足だ。
それに,ここでそう言い切ってしまうなら,21条で保障することと矛盾しないか?
16 :
ハゲマ :2005/06/15(水) 09:57:20 ID:CW+nwcF+
>10 >> イ)目的と手段との間に、実質的関連性はあるか。 >規制手段が目的達成するために直接的に有効であるかどうか,という意味だと理解しているのだが, それでいい。 >時間切れだと思うけど,この事例では「裁量の逸脱」ありだと思うよ。 >「同雑誌の閲覧を認めなかった」んでしょ。雑誌丸ごと一冊だよ。 >少年法61条に違反する記事だけを切り離すことは容易にできるはず。 この指摘も重要だ。漏れなら答案中で必ず触れる。 >3 規制する手段により得られる利益と,規制により失われる利益をひかくし,前者が > より大きいこと これを「手段の相当性」と呼んでるんだと思うが? >12 >まず、最小限度である必要なんて、どこにも書いてないですよ。 まあそのとおりだが,ヴァカのいいたいのは,記事だけに限って閲覧禁止にすれば足りるのに 雑誌1冊全部を禁止したのは手段の相当性を欠くってことだろ。 >それと、この問題は、こいつはその記事を読むのが目当てだったと読め、ってことでしょ。 >そこを抹消すれば、意味はないでしょう? そのとおりだろうが,問題文にそうは書いてないだろ? 勝手に作るなよ。 その雑誌のほかの記事が読みたかったのに,61条に反すると図書館長に判断された記事があったが故に 全部の閲覧を禁止されたという場面もこの問題の想定には含まれてるだろ。 そういう事例では本件措置を違憲とし,藻前が想定したような事例では合憲とするような 結論が落としどころなんだろ。
17 :
ロー人 :2005/06/15(水) 18:18:39 ID:sEJOzct8
スレ立て、乙。
>>9 適性は過去問やった?
一部はテクニックを習得しといたほうがいいよ。
初年度は不要だったが、昨年度から傾向変わったんでしょ?
二部も変わったといわれてる。
しかし、正確に解けるかを聞かれるだけで、中身は変わってないと思う。
野矢本くらいは読んでおいたら?野矢茂樹(名前うろ覚え)の論理トレーニングね。
接続詞と論理構造の対応は、覚えておいて損はないよ。
18 :
ロー人 :2005/06/15(水) 18:42:26 ID:sEJOzct8
ごめん、キンタ君過去問やってるね。 択一刑法得意なら一部はできる。二部で時間余るなら、正確性重視。 僕みたいに一時間で終わらせて、ぼーっとしてると勿体無いことになるw 刑事法の四回目のレポート返却があったんだが。 「参考答案」の文字が一度書いて消されてたヨ( ;´Д`) 「内容はB+だが、努力を買ってA評価」って逆にへこむ。 文章も読みやすくしたいが、なかなか難しい。 主語と述語の対応と、枕詞・修飾語を排除するだけで大分マシになったが。 気をつけて書く練習を繰り返すことしか、方法はないのかな。 木曜は要件事実の補講があるので、勉強します。 現行組に負けないようにせんとな。
19 :
口だけニート :2005/06/15(水) 22:31:31 ID:HfugV3nF
>>15 まいどありがとうございます。
>焦って書いたのが手に取るように分かる。
いつもこんなもんすよ( ^∀^)
まあ構成は、あまかったです。
処分と法令とってのしばらく書いてなかったから、すっかり忘れてて、実はあてはめでようやく気づきました。
>「できる」になってるからな。
>てことは,裁量行為だと思うが。
いや、上限がはっきりしてるという意味でつかいますた。
用法があきらかに間違ってました、すみまそん。
>何を言ってる? どの教科書にも処分違憲が大原則だって書いてあるだろ。
>判例も「違憲」ではなく「違法」としかいわないが,処分自体を問題にするのがほとんどだろ?
あととも関係しますが、漏れは、一部を禁止するのがどうとか、そういうことを聞いてるんじゃないと思ったんですよ。
だから、図書館長の処分が合憲かは、規則が合憲かに、そのままかかると思いました。
とすると、処分をあらそうには、規則自体を争うしかない。
再婚禁止規定でも尊属殺重罰規定でも、法令違憲にしたのは、処分のみ違憲とすることができないと
いうのが理由じゃないんですか?
漏れには、同じに見えたということです。
それとも、そういう場合でも、法令の審査をしないで処分が違憲と判断するのは、許されるんですか?
なら、法令違憲判決なんて必要ないと思うんだが。
>「本件図書館で当該雑誌を借りて見ること」だろ?
>これが知る権利の一環として21条で保障されるのか?
??
なにがおかしいんだろう?
>しかも,その先の論述を見ると,自由権と構成してるように見えるが?
知る権利の自由的側面としてます。
>検閲とか事前抑制とは違うってことは分かってるよな?
学説によっては、入りうるかとも思いましたが。
この問題では検討する必要もないと思いました。
やっぱ、自由権で構成するのは無理のかな?
施設を利用するのとかとかわらないと思ったんだが。
>雑誌として公刊されている以上,「一度制約され」てるんだろ。
>そうだとすると,本問規則の趣旨は,単純なプライバシー保護じゃないだろ。
一度制約されてる部分は、回復不能ですが。
回復不能の範囲がさらに拡大することを防ぐのが目的じゃないんですか?
制約が繰り返されるってより、その程度が全然変わってくるってのが問題だと思ったんだが。
>いいたいことは分からんではないが,これでは説明不足だ。
ここはそうかなと思ってました。
いちど公刊されてるって部分とダブルから、略してしまいますた。
>それに,ここでそう言い切ってしまうなら,21条で保障することと矛盾しないか?
漏れは自由権としたから、かまわないと思いました。
やっぱ出だしがまちがってんのかな。
20 :
口だけニート :2005/06/15(水) 22:42:01 ID:HfugV3nF
>>16 >そのとおりだろうが,問題文にそうは書いてないだろ?
>勝手に作るなよ。
>その雑誌のほかの記事が読みたかったのに,61条に反すると図書館長に判断された記事があったが故に
>全部の閲覧を禁止されたという場面もこの問題の想定には含まれてるだろ。
>そういう事例では本件措置を違憲とし,藻前が想定したような事例では合憲とするような
>結論が落としどころなんだろ。
ウーン。
漏れも、もちろんこのあたりには気づきましたが(よど号ハイジャックがらみの出題も過去にあります)、
そんなわかりきったことは聞いてないだろうなと思ったんですが。
場合わけを要求するような問題は最近はあんま出てないといわれてるし、
仮定の形での議論はするなという人もいます。
あと、たかが週刊誌の記事が読みたかった、なんて理由で訴訟はおこさないとおもったし。
こういうのでわざわざ訴訟を起こして喜ぶやつは、まずくだらない動機があるだろうしな。
でもやっぱ、こっちも書いとくべきか。
書いて減点されることはありえないだろうしな。
>>15 >>ウ)本件措置の根拠となっているA市規則は、犯行時少年であったもののプライバシーという重要な
>>権利(13条参照)の保護を目的としている。プライバシー権は一度制約されると回復が
>>困難であるという性質を有する。
>これも中途半端な指摘だよな。
これはやっぱそうかな。
16年度のがこういう流れでいける問題だったから、同じにしようかと思ったんですが。
たしかにあれと比較すると、だいぶん違うな。
憲法はムズイや。
21 :
口だけニート :2005/06/15(水) 22:50:52 ID:HfugV3nF
>>17 >野矢本くらいは読んでおいたら?野矢茂樹(名前うろ覚え)の論理トレーニングね。
>接続詞と論理構造の対応は、覚えておいて損はないよ。
漏れも読みますた。
ぜんぜん消化できてないが、それでもこれを読んだのは、現行対策としてもすごくよかったと思う。
キンタ、あと『反社会学講座』は読んだか?
読んでなかったら、ぜったい読んどけ。
精神的に、ラクになるぞ。
法曹にとっても、このあたりの知識は必須だとおもうし。
>文章も読みやすくしたいが、なかなか難しい。
>主語と述語の対応と、枕詞・修飾語を排除するだけで大分マシになったが。
>気をつけて書く練習を繰り返すことしか、方法はないのかな。
そうですよね。
漏れもここ1年近くずいぶん練習してきたつもりだが、なかなかだ。
漏れは、とにかく言葉をはぶかないこと(特に主語かな?)と、読点の打ち方を意識してきました。
>枕詞・修飾語を排除する
これはよくわかんね。
あるていど形が決まってる司試の文章では、あんまり使わないのかな?
22 :
口だけニート :2005/06/15(水) 22:55:48 ID:HfugV3nF
>>4 >設例の状況において,具体的にどのような方法によって解決が図られるべきかを問うものである。
これ、ひょっとして、一部削除のことなのかな?
というか、そうしか読めない気がしてきた。
きのうは違うと思ったんだが。
だめポ( ;´Д`)
23 :
ハゲマ :2005/06/15(水) 23:56:22 ID:64yGzzsJ
>>19 > 再婚禁止規定でも尊属殺重罰規定でも、法令違憲にしたのは、処分のみ違憲とすることができないと
> いうのが理由じゃないんですか?
ちと違うだろう。尊属殺を例にするが,親を殺した本件に刑200を適用したこと自体を違憲だと言うことも出来たと思うな。
ただ,その理由は,結局,刑200が違憲だからということになるが。
> なら、法令違憲判決なんて必要ないと思うんだが。
そういう意味では「必要ない」な。憲法の教科書にもそう書いてないか?
法令違憲を認めるのは,処分違憲なんてなまっちょろい判断じゃ足りないという政策的な理由からだと。
> >これが知る権利の一環として21条で保障されるのか?
> なにがおかしいんだろう?
いやな,知る権利というのはもっと代替性のない場面で出てくるもののような気がしてな。
たとえば,本問の雑誌はこの図書館でしか見れないという状況があって
初めて知る権利の問題になるような気がするが。
まあ,程度問題か。漏れの勝手な思いこみのような気もしてきたな。
ただ,ここまで知る権利に含めてしまうと,知る権利がカバーする領域があまりに広くなりすぎて,
概念としての意味が相当薄れてしまう→知る権利は民主制の前提だから厳格基準とはいいにくくなるように思うが。
> やっぱ、自由権で構成するのは無理のかな?
> 施設を利用するのとかとかわらないと思ったんだが。
これは公共施設を利用する権利のことか? それは自由権なのか?
> 回復不能の範囲がさらに拡大することを防ぐのが目的じゃないんですか?
というか,情報伝達の範囲と可能性が高まることを防ぐのが目的だよな。
それが本問規則の立法趣旨=制約によって守られる価値だろ。
それは通常言われるプライバシー保護とはちと違うよな。
>>20 > そんなわかりきったことは聞いてないだろうなと思ったんですが。
法律の議論は,当たり前のことを当たり前のように書くことが大事なんですby魔骨
> でもやっぱ、こっちも書いとくべきか。
> 書いて減点されることはありえないだろうしな。
藻前な,いくらその事案の解決が出来ればいいと言ったって,
基準を立てる以上は,容易に想定される他の事案に当てはめても妥当な結論を導ける
ものであることが当然要求されるだろ。
でな,場合分け云々の話だが,要は,基準にそれが反映されるようにすればいいだけだろ。
だから,本問でいえば,Bがその雑誌を閲覧する目的やその範囲を図書館長が聴取するという手続を
踏んでいることを裁量権逸脱の判断基準の1つにすればいいんじゃないのか?
おっと,バラしちまった。
なにがって,漏れはこの問題は,図書館長の裁量権の範囲内かどうかの問題だと思ってたってことがだよ。
つまり,学校の校長がした生徒に対する処分の違憲性の話とパラレルに考えられるんじゃないかと思ってたわけだ。
24 :
キンタ :2005/06/16(木) 01:00:50 ID:R61ENOeg
野矢茂樹の論理トレーニングか。 見かけたことはあるけど、読んでないや。買うよ。 反社会学講座 パオロ・マッツァリーノ (著) は聞いたこと無いな。一緒に買っとくよ。 ロー人とニーよ、ありがとうよ。 適正試験の過去問はやったよ。 第1部は半分は適当にやって解けるけど、後の半分は5分5分くらいかな。 第2部はほっといても8割はとれそう。 読解力を今から伸ばすのは難しいだろうから、第1部を主に勉強してる。 択一刑法は得意な方だけど、ほとんど知識で解いていたからな。 議論に参加できなくてごめよ。今日はもう寝なきゃ。
25 :
法の下の名無し :2005/06/16(木) 01:14:26 ID:NivngfNm
ROMってる1受験生ですが、 老師の情熱あるレスに感銘うけます。 影響されて学習意欲がわいてきます!!!
26 :
口だけニート :2005/06/16(木) 19:10:32 ID:O5/FPcMK
6月17日
論文受験票&成績通知が来ますた。
やはり合格最低点ですた。
去年より6000番くらいさっがってますた。
おととしとほとんど同じだし( ;´Д`)
まあ論文で、去年より1000番あげればいいや。
>>23 あいかわらずおやさしいですね。
わざわざ魔骨までもしだして、論文前に漏れをへこますまいというお心遣いが、身に沁みます( ^∀^)
>ただ,その理由は,結局,刑200が違憲だからということになるが
そうか、漏れは重大な勘違いをしてますた。
たんに処分を違憲とすると、法令違憲の判断は理由中の判断で、法令違憲判決じゃないんだ。
適用違憲も、ほとんど意味がわかってなかったです。
合憲の法律を違憲的に適用することだとばかり、ずっと思ってますた。
そういう場合もあるけど、こっちはそんなに重要じゃないんだな。
憲法をもちですまでもなく、処分が違法でおしまいでいいんだ。
猿払第一審とか、適用違憲の三類型とか、何度か読んだことあったんですが、
適当に自分にわかりやすいように解釈してますた。
こんな基本的なところで。
だめポ( ;´Д`)
じゃあ、この問題
>>4 も、規則に触れずに処分だけ審査することも許されるんじゃないかな。
もうちょっと検討してみます。
27 :
口だけニート :2005/06/16(木) 19:21:55 ID:O5/FPcMK
>>23 >概念としての意味が相当薄れてしまう→知る権利は民主制の前提だから厳格基準とはいいにくくなるように思うが。
そうかもしれません。
政治的言論以外は、厳格審査基準でなくてもいいとかいう話も、なかったっけ?
でもとりあえず、人権だという認定はしてしまわないと、司試の憲法の答案にはならないような気がします。
>これは公共施設を利用する権利のことか? それは自由権なのか?
えー、自由権じゃないの?
市民会館の利用とかですよ。
そんな話は聞いたことがないが。
上尾市なんとか会館とか泉佐野市民会館とかの判例とかも、そんなことは言ってなかったような。
そりゃ請求するのはそうなんだけど。
>>24 >反社会学講座 パオロ・マッツァリーノ (著)
>は聞いたこと無いな。一緒に買っとくよ。
ハゲマ先生が、最高だって言ってたじゃねーか。
おもしろかったよ。
漏れはあと、戸田山か戸山田かわすれたが、その人の「論分の教室」とかいうのもおもしろかった。
>>25 ふがいない弟子ばかりだというのにお気づきになったようで、最近はいっそう情熱的ですね( ^∀^)
28 :
ハゲマ :2005/06/16(木) 20:54:57 ID:PrYMxAnb
29 :
法の下の名無し :2005/06/16(木) 22:46:45 ID:KYBSfPz4
ちょっと自己破産について質問なのですが、自分の身内例えば母親などが自己破産したとき 父親、または子供はローンを組めるのですか? 自己破産の効力が及ぶ範囲は本人だけなのでしょうか?それとも身内までなのでしょうか?
30 :
29 :2005/06/16(木) 22:47:55 ID:KYBSfPz4
すいません。板違いでした。他で聞いてみます!!
31 :
法の下の名無し :2005/06/16(木) 22:59:03 ID:rFcGiQ2z
32 :
口だけニート :2005/06/17(金) 17:56:55 ID:ExmdxL3/
>>28 わざわざありがとうございます。
ざっと見ました。
よくわかんねーけど、やっぱ判例研究が重要なんだな。
憲法は昨日でいったん終了したんで、プリントアウトしてまた直前にじっくりやります。
今日は、LECのファイナル答練の付録の再現答案集をちょっと研究してたんだが。
合格者も去年から合計での点数発表があるんで、同じAでも、だいたいどのくらいついてるのかがわかる。
で。
その問題で何を聞いてるのか、というのが本当に重要なんだなという感を強くしました。
解釈を聞いてるのか、あてはめを聞いてるのか。
あてはめを聞いてる問題だと、規範の理由なんて何も書かなくても、あてはめが
充実してたら、かなりいいAがついてるようです。
たとえば、刑法総論 中止犯の成否について。着手後の中止犯の成否が問題で、
結論として真摯な努力自体を否定するんだから、何説に立とうが関係ないんだよな。
責任減少だろうが違法減少だろうが、なんでもいい。
規範も結論も変わらない。
いつでも脊髄反射で趣旨を書けばいいってもんじゃないんだよな。
反対に解釈部分を聞いてる問題なら、そこを書かないと点がこないんでしょうが。
たとえば民訴の2問目とかかな?
>>4 の問題でいくと、漏れのは全然だめだな。
処分を聞いてるのに、法令しか答えてない。
まわりのレベルも低いけど、これじゃ、たぶんAはつかない。
15-1の平等権の問題なら、規範の整合性が大事で、あてはめでいくらがんばってみても
点はこないんだろう。
残りの期間、このへんをもうちょっと意識してやってこうと思います。
本番では、はずすと恐いから、たぶん無難にまとめることになると思うけど。
さて、漏れはきょうからちょっと、ネット断ちしてみます。
ハゲマ先生、しばらく失礼します!!
33 :
口だけニート :2005/06/17(金) 18:02:45 ID:ExmdxL3/
平成17年度論文式試験のヤマを張るスレ
http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1115712153/ これ、わりと良スレです。
読んでるひまのある人はあんまりいないと思うけど、いちおう貼っとこう。
ちょっと参考になるのは。
民訴の土地境界訴訟、刑訴の証拠開示とかは、立法的に解決されるんでまず出ないらしい。
商法はなにがなんだか、漏れにはわからん。
刑訴の訴因変更は、やっぱむしろヤマだな。
去年の口述で、5日中4日でてる。
択一から出るのというのも、定説だが、
報道の自由・取材の自由
学問の自由
法案提出権
不法行為と多数当事者
賃貸借と多数当事者
相殺
未遂の教唆
被害者の同意
このへんがヤバそうらしいです。
>>31 一般論じゃなく、身の上相談なんじゃないですか?
34 :
ハゲマ :2005/06/18(土) 22:22:22 ID:y78EqMgc
>>32 > その問題で何を聞いてるのか、というのが本当に重要なんだなという感を強くしました。
何をいまさらという感じだが,まあいいだろ。
> さて、漏れはきょうからちょっと、ネット断ちしてみます。
> ハゲマ先生、しばらく失礼します!!
気にせず好きに汁。不定期にROMは続けておく。
>>33 > 民訴の土地境界訴訟
境界確定訴訟だろ。
35 :
ハゲマ :2005/06/20(月) 06:29:11 ID:GWfl3ml5
しかし,ニーが書かないと全く進まんな,このスレ。
この時期じゃ当然ちゃ当然だが。
>>33 > 報道の自由・取材の自由
これは例の個人情報保護との関連だろ。
> 学問の自由
よく分からんな。最近出てないのか?
> 法案提出権
議員立法が最近多かったからな。
で,みんな出来が悪かったんで,内閣提出の法案の評価が高まったんだよ。
> 不法行為と多数当事者
これは最近最高裁判決が出てたよな。
> 賃貸借と多数当事者
? おそらくサブリースのことか?
> 相殺
? 相殺? 破産関係か,社債との相殺ぐらいしか思い浮かばないが
> 未遂の教唆
> 被害者の同意
刑法はどういうヤマなのか全く分からん。
36 :
ハゲマ :2005/06/21(火) 08:49:27 ID:7FsHXxaD
おいおい。ホントにカキコなしか。まあ良しとしよう。 直前答練の様子はどうだ? ヤマは見えてきたか? 予備校も,予想には相当の力を入れてきてるから,利用しない手はない。 各予備校の直前と模試の問題と解説を手に入れてヤマ張りの材料に加えるってのが 理想だが,まあ,無理はするな。 藻前らだと,資料を集めただけでやったような気になるだろ? それなら,いろいろ集めるより,1つの予備校の問題をじっくりつぶす方がいい。
37 :
キンタ :2005/06/21(火) 20:22:59 ID:2BBg8PkL
やはりニーがいないとだめですね、このスレは。 ひとつ質問させてください。 「アクセス権」は、「知る権利」から派生しうるものと説明されています。 僕は初め、「新聞社に記事の掲載を求めるのだから、表現の自由では?」と思いました。 今では、国民が多様な意見を知る機会を確保する必要があるから、「知る権利」の枠内で論じられるだろうと理解してます。 そうだとしたら、共産党が反論文の掲載を求めて否定された判例の事案では、 制約されたのは共産党の人権ではなく、国民一般の「知る権利」ということになりますよね。 (以上はアクセス権が日本においても具体的権利とされているならば、という仮定の上での話です。) そうすると、第三者所有物没収事件のように、違憲主張適格の問題が生じてくるのでしょうか。
38 :
口だけニート :2005/06/21(火) 20:34:08 ID:Tlfn8Vf6
_ ∩
( ゚∀゚)彡 ホネスジ!!
⊂彡 ホネスジ!!
民法は要件効果だ、という言葉の意味がようやくわかったニートです。
ホネスジで、まちがいなくAが来る。
ゴマカシが効かないぶん、あれを書くのは勇気がいるが。
そういうレベルでは、だめなんだろうな。
答案またウpしたいんすが、打ち込みがメンドクセー。
たぶんムダだが、とりあえず妹にでも頼んでみるか。
>>35 せっかくのご解説でございますが、
それは、出題がありそうな判例予想ではなく、今年の択一で出た範囲についてです。
去年も、その年の択一から出てるんですよ。
しかし、ちょっと参考になりますた。
>>36 >直前答練の様子はどうだ?
終わってますね。
まず事例が終わってる。
それに問題間の整合性に対する配慮が0。
民法だと信義則に権利の濫用の濫用したい放題。
ぜったいに、合格者でない人が作ってる。
まあでも、各科目2回のコースだから、とりあえず書くだけ書いてます。
論点は的中する可能性が高いから、検討は必須ですが。
民訴の1行問題と、刑法各論は、よそのも欲しい気がする。
でもことしは、あんまりいい刑法の判例がなさそうだな。
お、キンタが登場か。
>>37 論文までは僕にまかせろ、とか言ってたのはどこの誰だったかな?
とりあえず、今週末の適性に、力を入れたまえ。
そのあとは、君も論文対策を必死でやろう。
39 :
口だけニート :2005/06/21(火) 20:38:27 ID:Tlfn8Vf6
>>37 ウーン、直感的に、なんだかおかしい気がするんだが。
しかし、ちょっと難しいところだな。
>「アクセス権」は、「知る権利」から派生しうるものと説明されています。
へー、そうなのか。
そりでは、また。
40 :
キンタ :2005/06/21(火) 21:06:06 ID:2BBg8PkL
あらお帰りなさい。
老師が寂しそうでかわいそうだね。
>>38 >論文までは僕にまかせろ、とか言ってたのはどこの誰だったかな?
すまんすまん。
>>39 >へー、そうなのか。
「知る権利と関連して、アクセス権が云々」と説明される。
僕の読んだ本の全てが「表現の自由」→「知る権利」→「アクセス権」の順に書いてあるし。
http://www.sousei.gr.jp/sinbun/124/124_16.html このサイトから引用するね。
「アクセス権とは、一般に、マスメディアに対する知る権利、つまり、
情報の受け手である一般国民が、情報の送り手であるマスメディアに対して、
自己の意見の発表の場を提供することを要求する権利(具体的には、意見広告
や反論記事の掲載、紙面・番組への参加など)の意味に使われることが多く
なっています。」
「マスメディアに対する知る権利、つまり反論記事掲載請求権」ってのが全く理解できない。
「知らせてくれ」という主張がなにゆえに「俺の意見を報道しろ」になるのやら。
でも、僕の知る限りどの本も同じような説明なんだ。
この辺に僕の疑問の源がありそうな気がする。
>ウーン、直感的に、なんだかおかしい気がするんだが。
僕も腑に落ちない。だから質問してみた。
もう一つの考え方を思いついた。ていうかさっき書き忘れた。
すなわち、国民の「知る権利」を充足させるために個々の国民に「アクセス権」を人権として保障するべきだ、という考え。
法人の人権享有主体性を肯定する根拠に、構成員である自然人の人権保障を充足させるために必要だということを挙げる説があるでしょ。
それと同じようにアクセス権と知る権利を考えることができる…かな?
41 :
ロー人 :2005/06/21(火) 22:39:40 ID:fmUO0OCN
ちはっす。 ニー君かキンタ君に聞きたいんだけど。 憲法で八幡製鉄所と群馬司法書士会の判例の関係を聞いた問題の、 いい解答のってるサイトって知りませんか? 同期から書士会の問題が出た場合どうすると聞かれたので、 「裁量権の逸脱かどうかを問題にする。法人の人権と会員の人権の 調整では書かない」と答えたんだが。 これだと八幡製鉄所との関係が問題なんよね。 考えをまとめなおしているんだけど、解答を参考にしたいのよ。 今のところ、裁量権の前提として法人の人権を検討して、 相互の権利内容から裁量範囲を導く、という筋で考えてる。 これなら位置づけをきちんと説明できそうな気がするし。 よろしくお願いします。
42 :
カカシ :2005/06/21(火) 23:19:40 ID:rmid6MdF
>>28 ハゲマ先生、乱入失礼します。
>>26 のページを見ていて気になる点があったので。
>>26 のページを見ていると
図書館も美術館も公民館もいずれも問題としては地方自治法244条の、公の営造物使用の問題に帰着する
という議論が為されていますよね。
そしてその利用の制約により、第二義的に侵害を受ける権利の性質によって憲法問題が構成されると。
ではその第一義的に制約を受ける「営造物利用権」というのはいかなる根拠によって憲法上の保障を受けうるのでしょうか?
ここからは自分の見解なのですが
13条の幸福追求権の一内容として営造物利用権が保障される(抽象的権利)
↓
地方自治法244条により、かかる権利は具体的権利性を有する(ここがちょっと不安)
↓
しかし地方自治法244条の「正当な理由」により制約を受ける
↓
ではいかなる程度まで制約を認めることができるか?
↓
この点・・・(ここで第二義的に制約を受ける権利の性質によって基準が変わる)
・ 図書館における閲覧→知る権利の請求権的側面→やや緩やかに
・ 美術館における閲覧→同上?
・ 市民会館の使用→集会の自由→現代的意義から厳格審査
という感じで考えましたが如何でしょうか?
法の下の平等の違憲審査基準を検討するときの議論をスライドさせたような形で構成してみたのですが・・・。
当方、去年から勉強を始めて、本年は脱落したので、現在来年に向けて勉強中で御座います。
何卒よろしくお願いします。
43 :
ハゲマ :2005/06/22(水) 07:10:28 ID:Dw5HEAu+
おぁ?! なんだまた極端だな。
ニーまで戻ってるし。
>>37 > そうだとしたら、共産党が反論文の掲載を求めて否定された判例の事案では、
> 制約されたのは共産党の人権ではなく、国民一般の「知る権利」ということになりますよね。
> そうすると、第三者所有物没収事件のように、違憲主張適格の問題が生じてくるのでしょうか。
知る権利とアクセス権の関係について。
まず,自由権としての知る権利=情報を受けることを邪魔されない自由ってのがあって,
これに対応する請求権として,情報を発信させろと請求する権利が観念されたんだよな。
で,その際,情報発信体=マスコミ←→一般市民という対立構造が前提とされていて,
情報は,マスコミ→一般市民という一方通行にしか流れないというのが常識だった。
つまり,情報を発信しようと思ったら,既存のマスコミを発信源とする情報の流れに
乗せるしか方法がないと考えられていた。
少なくとも,その方法以外に,マスコミと同等の情報拡散力を持つ手段はないと思われていたわけだ。
そうすると,情報を発信させろということは,マスコミを発信源とする情報の流れを利用させろということに等しい。
だから,アクセス権が知る権利に対応する請求権だとされるに至った。
しかし,よく考えれば分かるように,
情報を受けることと情報を発信することとは必ずしも対概念ではない。
情報を受けることを邪魔されない知る権利の請求権的側面は,
本来,情報を受けさせろと請求する権利であるはずだ。
つまり,情報公開請求権だな。
そして,情報を発信する権利は,知る権利とは別に,
情報発信を邪魔されない自由として観念されるべきだと思われる。
たとえば,2chに自分の意見を自由に書き込むのは,この情報発信を邪魔されない自由だろ。
>>42 営造物利用権てのは,一律に13条で保障される「抽象的権利」なのかねえ。
むしろ,利用する施設やその利用の趣旨いかんによって,憲法上の積極的な自由権として
保障される場合もあれば,積極的には保障されないけれど,「一般的自由」として
制約されていないという意味で保障されているという場合もあるんじゃないの?
そうした個別具体的な人権の性質論を踏まえずに「営造物利用権」という
1つ抽象度の高い概念について論ずることに意味はあるのか?
しかも,図書館における閲覧について,請求権だとしながら,
市民会館は集会の自由ってのは錯綜してないか?
その理屈なら,市民会館だって,集会させるよう請求する権利じゃないの?
まあ,漏れもこの辺りが難しいところだなとは思っていたが。
44 :
カカシ :2005/06/22(水) 10:59:31 ID:Cdgieu+O
>>43 早速有難う御座います。
そうなんです。
図書館から市民会館まで幅広い範囲にわたるものを13条に集約させることにかなり違和感があるんですよ。
しかしそうは言ってもぶっきらぼうに「営造物利用権」ていう書くのも何か釈然としなかったので。
結局論文を書くためだけの議論過ぎないとは思いつつ、いかにまとめるのがいいのかってのが自信なかったもので書かせて頂いた次第です。
>しかも,図書館における閲覧について,請求権だとしながら,
市民会館は集会の自由ってのは錯綜してないか?
その理屈なら,市民会館だって,集会させるよう請求する権利じゃないの?
すいません、ここについてはかなり端折りました。
より具体的に書きますと、自分も「どっちも請求権か?」と思ったのですが、
・ 図書館で自分の読みたい雑誌が閲覧できないという制限と
・ 集会に市民会館が使用できないという制限
とでは代替性という意味で差が大きすぎるという点を考慮してこのような論述になりました。
図書館で閲覧を求める自由は制限を受けたとしても、情報を得る機会を全て奪ったわけではなく、書店で読むなど代替的な手段が残されているのに対して
集会を市民会館で使えないとなると、代替手段があまりないんじゃないかという気がしたので。道端でヤレというわけにもいかないだろうし。
どちらも営造物利用という請求権ではあるけれど
その請求権を制約されることによって二義的に侵害される権利を実質的に考えた場合に、その権利の性質が異なるんじゃないかって議論です。
図書館利用については、正直自由権的に書くほうが書きやすいな〜とは思ったんですが、図書館行って雑誌が読めないから、検閲だとか事前抑制だとか論じるのはあまりにもDQNな気がしたのでw
45 :
口だけニート :2005/06/22(水) 21:18:20 ID:J7ykiQx9
さっきこれを書いていますた。 【刑法】 平成13年・第2問 製薬会社の商品開発部長甲は、新薬に関する機密情報をライバル会社に売却して利益を得ようと企て、深夜残業中、自己が管理する ロッカー内から新薬に関する自社のフロッピーディスク1枚を取り出した上、同じ部屋にあるパソコンを操作して同ディスク内の機密データを 甲所有のフロッピーディスクに複写し、その複写ディスクを社外に持ち出した。その後、甲は、ライバル会社の乙にこの複写ディスクを 売却することとし、夜間山中で乙と会ったが、乙は、金を惜しむあまり、「ディスクの中身を車内で確認してから金を渡す。」と告げて、 甲からディスクを受け取って自己の車に戻り、すきを見て逃走しようとした。乙は、車内から甲の様子を数分間うかがっていたが、 不審に思った甲が近づいてきたことから、この際甲は殺してしまおうと思い立ち、車で同人を跳ね飛ばして谷底に転落させた。 その結果、甲は重傷を負った。 甲および乙の罪責を論ぜよ(特別法違反の点は除く。)。 漏れは、甲はうたがう余地なく業務上横領だとおもいますた。 窃盗や背任にしてるやつもあります。 乙は、窃盗未遂と1項強盗殺人未遂にしますた。 詐欺にしなかったのは、終局的交付があるとはいえないと思ったから。 終局的交付に向けた実行行為じたいが否定され、未遂も成立しない。 終局的交付を肯定すると、盗品関与罪も認めざるを得ない気がするが、この点を検討してる答案はないな。 で、交付がないこととパラレルに、2項強盗ではなく1項強盗。 窃盗が既遂に達していない以上、事後強盗にもならないと思うし。 だけど、こういうスジで書いてる答案はありません。 やっぱおかしいですかね?
46 :
口だけニート :2005/06/22(水) 21:25:10 ID:J7ykiQx9
>>40 >老師が寂しそうでかわいそうだね。
ハゲマ先生がさびしそうなのか。( ^∀^)
漏れらがお慰めして差し上げなくちゃならないようなサムい生活は、
おくってらっしゃらないんじゃないか。
憲法はまたの機会に考えるよ。
>>41 すみませんが、漏れは知らないです。
漏れは、たんに比較すればいいんじゃないかなという気がします。
間接適用説は、比較考量しろ、とか言ってなかったですっけ?
そっから先の話は、もう憲法論ではないような気がするんだが。
ていうか、私人間効なんてまず出ない気がするんだがな。
13年度かのは、単に比較をやらせたかっただけじゃないかな。
憲法の理解を問うって言うよりも、典型的な現場思考型って言うか。
47 :
キンタ :2005/06/22(水) 23:42:08 ID:I5NlWSIk
>>43 >まず,自由権としての知る権利=情報を受けることを邪魔されない自由ってのがあって,
>これに対応する請求権として,情報を発信させろと請求する権利が観念されたんだよな。
この「まず」がそもそも理解できません。
これが腑に落ちれば僕の疑問は解決なのですが・・・。
「情報を受けることを邪魔されない自由…に対応する請求権」てのは、情報開示請求権のことではないのでしょうか?
>つまり,情報を発信しようと思ったら,既存のマスコミを発信源とする情報の流れに
>乗せるしか方法がないと考えられていた。
「情報を発信」するのは、「知る権利」ではなく「表現の自由」の問題ではないのですか。
「情報を知りたい」から「情報を発信したい」がなぜ導かれるのでしょうか。
むしろ、「知る権利」を出発点とせず、
「表現の自由」→しかし情報の受け手と送り手の分極化→そこでアクセス権
という筋道なら理解できるのですが…。
老師も基本書も当然のように書いている理解できない。鬱
>>41 >裁量権の逸脱かどうかを問題にする
http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/Hanketsu/hanketsu_Saikousai.htm これは、群馬のほうだけど、
八幡製鉄所も群馬司法書士会も、法人の権利能力の範囲内か否かの問題じゃなかった?
僕もサイトは分からないな。
普通この比較問題って、法人の性質を軸に解答するのが標準だと思うけど、それではだめなの?
>>45 >窃盗が既遂に達していない以上、事後強盗にもならないと思うし。
窃盗は未遂でも事後強盗は成立しうるよ。
ここが誤解の元じゃない?
素直に見れば、甲は非財物である情報を持ち出したのだから、横領は苦しい。
でも、フロッピーを取り出してコピーする行為をもって横領だということは可能かな。
でも認定が苦しくなりそうだから、僕なら背任にするだろうな。
乙の詐欺罪否定は賛成だ。
処分行為に向けた欺罔行為とは言い難いよね、乙の「ちょっと貸して」は。
むしろ、窃盗の着手といえる。
そうすると、事後強盗(1項強盗)の強盗殺人になるね。
48 :
口だけニート :2005/06/23(木) 00:06:44 ID:bf331HPS
>窃盗は未遂でも事後強盗は成立しうるよ。 おいおい。 条文読めよ。 「財物を得てこれを取り返されることを防ぎ」だろ? これは文言上あきらかに、既遂のばあい限定だ。 未遂のばあいは、いわゆる居直り強盗になる。 たしか反対説はないと思うが。 これに対して、逮捕を免脱・罪証隠滅のほうは、君のおっしゃるように未遂も含む。 このばあい、暴行の瞬間に事後強盗未遂が確定する。 >でも、フロッピーを取り出してコピーする行為をもって横領だということは可能かな。 俺は、これで問題なく横領だとおもったんだが。 不正コピーというのは、委託の趣旨に反し、本権者でなければできない行為といえるから。 通説判例は、実行行為を「不法領得の意思の発現行為」というんだから、「不正目的」という内心に踏み込んだ 認定をすることはなんら間違いではないと思う。 >処分行為に向けた欺罔行為とは言い難いよね、乙の「ちょっと貸して」は。 >むしろ、窃盗の着手といえる。 そうだよな、かなり微妙な認定だとは思うが。 詐欺目的で金銭を用意させたが、家主が玄関にカネを置いて便所に行ったスキに盗む行為を、 終局的交付ありとして詐欺にしてる最判があるらしい。 どこで線を引くかだけの問題で、それほどこだわるところではないかもしれないが、 出題意図はこのへんの認定にもあるんだろうな。
49 :
ハゲマ :2005/06/23(木) 00:22:09 ID:rC9EXkeI
>>44 思うにな,自由権てのは,放っておかれればそれで保障されるものだと考えられていた。
特に施設や施策を前提としてないものが典型とされていた。
ところが,図書館で蔵書を見るというのは,図書館があるのが前提なんだよな。
図書館で閲覧サービスが提供されているのが前提になってる。
だから請求権じゃないのかと思いたくなる。
これを自由権と言うためには,図書館があれば勝手に見られることを原則にしないといけない。
市民会館も同じ。会館があれば勝手に使えるのが原則。
判例・裁判例は,自由権であるとしている以上,こう考えているんだろう。
しかし,そうはいっても,
> 代替性という意味で差が大きすぎるという点を考慮してこのような論述になりました。
というのはどうだろうな。
代替性は,人権の自由権か請求権かという区別に影響するような要素か?
保障されるべき程度に影響する要素だとは思うがな。
>>45 甲の罪責は,まず,財物性,これを肯定するとして
占有がどっちにあるとするかなんだろ。
後段は,封緘物の占有とか八百屋の釣り銭とかの事案類似だな。
乙の罪責だが,
> 乙は、窃盗未遂と1項強盗殺人未遂にしますた。
って,1項強殺未遂1罪じゃないのか?
事後強盗は窃盗未遂でも足りるんじゃなかったっけか?
で,居座り強盗類似じゃないのか,コレ?
ホテルの部屋で覚醒剤取引して売人を殺した事案とパラレルだろ。
>>47 確かに,知る権利の請求権的側面は情報公開請求権だ。
しかし,情報を受けるというのは,マスコミから一般人が情報を受けることが主と考えられていたんだろ。
だから,マスコミ→一般人の情報の流れが知る権利,
マスコミ←一般人の情報の流れがアクセス権として,
知る権利から派生したと説明されてるんじゃないのか?
そして,ここでいうアクセス権は,マスコミ←一般人の情報の流れを設定する権利であって,
その流れに乗せる情報の中身に関することこそが表現の自由の範疇なんじゃないのか?
50 :
口だけニート :2005/06/23(木) 00:22:21 ID:bf331HPS
ウーン、でもよくわかんねーな。 普通は、「財物を得て・・」というのは既遂になってるんだが、 本件のようなばあいは、文言上は認められないこともない気がするな。 西田は、「窃盗」というのは既遂に決まってるだろ、みたいなことを言ってるが、 ここは争いがあるようだ。 まあ、窃盗未遂、あるいは詐欺の成立を否定するなら、一項強盗が無難な気はするが。 詐欺既遂を肯定した場合は、2項強盗かな。 これで2項強盗を認めるのもなんだか微妙な気がするが。 寝るポ。
51 :
口だけニート :2005/06/23(木) 00:29:58 ID:bf331HPS
おや、ハゲマ先生こんばんわ。 >占有がどっちにあるとするかなんだろ。 開発部長だし、自分のロッカーから出してるしで、占有ありでいいんじゃないでしょうか。 もっと古いので、自宅に持ち帰ることも許されているという設定の過去問があったが、 それとほとんど同じに見える。 というか、かりに会社に占有があるとしても、占有侵害がないんじゃないですか? 会社内なんだから。 横領に足る占有を認めるかは、窃盗の占有とは無関係だと思うんだが。 >って,1項強殺未遂1罪じゃないのか? いや、もちろん吸収でございますよ。 窃盗未遂自体は、じゅうぶんに実行に着手ありとできるように思います。 >で,居座り強盗類似じゃないのか,コレ? 漏れもそうおもいます。
52 :
キンタ :2005/06/23(木) 01:24:14 ID:KJUetFDZ
>>48 >条文読めよ。
わあ、すまん。取り戻り防止の場合は既遂しかないな。恥ずかしい。
この場合に未遂まで含めるのは類推解釈だと思う。
乙に逮捕を免れる目的とか罪証隠滅目的を認定するのは無茶だし。
ほんだらば、フロッピーを受け取った行為が窃盗の着手で窃盗未遂成立。
そして、車でぶつけた行為が1項強盗殺人の着手で強盗殺人未遂成立か。
後者の行為は甲にまだ残っていた占有を侵害する行為でもあると言っていいと思う。
「居直り強盗類似」ってのは、そういう意味だよね。
で、窃盗は強盗殺人に吸収と。
いかんな、刑法やばい。
ああ、早く法律の勉強に戻りたい。
>>49 >情報を受けるというのは,マスコミから一般人が情報を受けることが主と考えられていたんだろ
>マスコミ→一般人の情報の流れが知る権利,
>マスコミ←一般人の情報の流れがアクセス権として,
>知る権利から派生したと説明されてるんじゃないのか?
う、糸口がつかめたような気がします。
マスコミ・一般人間の情報発信・受領関係の固定化が問題の出発点なのですね。
で、そのような関係の下で表現の自由を実効あらしめるため観念されたのが「知る権利」であると。
アクセス権もまた、そのような関係の下で表現の自由をいっそう実効あらしめるため観念された権利である。
したがって、アクセス権は「知る権利」の文脈で理解するべきである。
これなら理解できます。
ありがとうございます!
…といっていいのかな。明日あたり「ちがうわアフォ!」とか言われそう。
53 :
口だけニート :2005/06/23(木) 22:33:55 ID:bf331HPS
>>52 未遂で財物奪取に向けた暴行があったばあいは、事後強盗を成立させる
までもなく普通の強盗でいいってことだろうな。
だから文言上、意図的にはずしてる。
まあ、たいして気にするようなことではないんじゃないか。
さて。
さいきん最判が出たところだが、過去にも出題がある。
これ、ムズイよな。
【刑法】 平成11年・第2問
甲は、食料品店主Aに対し、「指定した口座に400万円振り込まなければ、
商品に毒を入れるぞ。」と電話で脅し、現金の振込先としてB銀行C支店の
自己名義の普通預金口座を指定した。やむなくAが2回に分けて現金合計400万円の
振込手続を行ったところ、200万円は指定された口座に振り込まれたが、
2回目の200万円は、Aの手続ミスにより、同支店に開設され、預金残高が37万円で
あった乙の普通預金口座に振り込まれてしまった。その直後、乙が30万円を通帳を使って
窓口で引き出したところ、なお残高が207万円となっていたので、誤振込みが
あったことを知り、更に窓口で100万円を引き出した。乙は、家に戻りその間の事情を
妻丙に話したところ、丙は、「私が残りも全部引き出してくる。」と言って同支店に出向き、
乙名義の前記口座のキャッシュカードを用い、現金自動支払機で現金107万円を引き出した。
甲、乙及び丙の罪責について、他説に言及しながら自説を論ぜよ。
聞きたいのは、預金の占有がどこにあるか、整合性のある説明をしろってこと
なんだろうが。
あとは金額についてだろうが、それはまあいいや。
甲は、1項恐喝既遂とするのがふつうかな。
預金の振込みのあった時点で、占有取得あり、と。
いっぽう、乙と丙は、銀行に占有ありとして、詐欺と窃盗ってのが判例からのスジ
だろうな。
ここを矛盾なく説明するのが、漏れにはできません。
どうしたらよいでしょうか?
甲を恐喝未遂か2項恐喝とでもすればラクチンだが。
54 :
ロー人 :2005/06/23(木) 22:46:14 ID:K3Dhs6SD
>>46-47 ありがと。
判例からの理解。
1.目的の範囲内かどうか
2.範囲内だとして、構成員の人権侵害の度合い。
の二点が問題になる。
1で目的の範囲外なら、後の行為は当然無効。
これが税理士会のパターン。
範囲内だとして、人権侵害の度合いが許されないか。
許されたのが司法書士会、一部許されなかったのが広島地方支部事件。
(組合が政治活動資金徴収をした事件、百選2にのってる)
八幡製鉄所は1しか検討していない。これは金銭の徴収をせず、
会社の金銭の一部を使った事件であるため。つまり事案を異にすると解する。
どこに経営資金を投入するかという問題と同列に考えたのではないかと。
実際には、古い判例だから理論的に煮詰めてなかったのかな、と思うが。
同期はいずれも私人間効力で書きたいと言ってたが、僕にはどう構成するのかよくワカラン。
八幡でも私人間効力という表現は判文にないみたいだし。
55 :
法の下の名無し :2005/06/23(木) 23:35:16 ID:3DR8H+v8
市役所にいって住民基本台帳法により他人の情報を合法的に閲覧する事が できるのですか。
56 :
ハゲマ :2005/06/24(金) 09:17:41 ID:hXQj4ixs
>>48 >詐欺目的で金銭を用意させたが、家主が玄関にカネを置いて便所に行ったスキに盗む行為を、
>終局的交付ありとして詐欺にしてる最判があるらしい。
それは,玄関に金を放置した時点で終局的交付があったから,
その後に詐欺犯がその金をくすねた行為は自己の占有する自己の金に対する行為だ
というんだろ。
話が違うと思うが。
で,本件の場合,窃盗は未遂なのか?
ホテルの覚醒剤取引事案判例を参照汁よ。
>>51 >開発部長だし、自分のロッカーから出してるしで、占有ありでいいんじゃないでしょうか。
いいんじゃないか。
ただ,財物性との絡みもあるんだろ。
漏れが言いたかったのは,それぞれの犯罪成立の分岐点を理解できてるのかってことだ。
>>52 >…といっていいのかな。明日あたり「ちがうわアフォ!」とか言われそう。
……わかってんだかな……
大事なところは,表現の自由ってのは,表現内容とか,表現方法とかの自由だろ。
アクセス権は,その表現をするための環境設定請求権だってところなんだけどな。
>>53 >だから文言上、意図的にはずしてる。
わけじゃない。想定されてなかったんだよ。
だから,居直り強盗についての判例があるだろ。
>【刑法】 平成11年・第2問
>甲は、1項恐喝既遂とするのがふつうかな。
>預金の振込みのあった時点で、占有取得あり、と。
だからな,幾らについて恐喝既遂なんだよ。
2回に分けて振り込みしてるんだろ。
>いっぽう、乙と丙は、銀行に占有ありとして、詐欺と窃盗ってのが判例からのスジ
>だろうな。
>ここを矛盾なく説明するのが、漏れにはできません。
上記の点をよく考えてみ。
>>54 >同期はいずれも私人間効力で書きたいと言ってた
????漏れにも分からん。
>>55 さあねぇ。やってみれば?
57 :
口だけニート :2005/06/24(金) 17:12:54 ID:YFdBvdHV
直前答練もついに本日で終了しますた。
いよいよ直前期に入ってまいりますた。
適当にがんばろう。
>>54 いいえ、お役に立てずにすみません。
漏れは、今年の現行で私人間効は出ないに、一億ペソかけますが。
>>56 >それは,玄関に金を放置した時点で終局的交付があったから,
>その後に詐欺犯がその金をくすねた行為は自己の占有する自己の金に対する行為だ
>というんだろ。
>話が違うと思うが。
西田は、これでは終局的交付なし、窃盗罪としています。
漏れが言いたかったのは、認定が微妙だってことでございますよ。
>で,本件の場合,窃盗は未遂なのか?
ウーン、車の中に持ち込むことまでは甲の同意があるし、
いまだ甲の占有から離脱していないんじゃないかと思いますたが。
交付なしで詐欺を否定しても、窃盗既遂とすることにかならずしも矛盾はないですね。
58 :
口だけニート :2005/06/24(金) 17:15:25 ID:YFdBvdHV
ひきつづき
>>56 >ホテルの覚醒剤取引事案判例を参照汁よ。
S61.11.18
要旨:
甲と乙が、当初は丙を殺害してその所持する覚せい剤を強取することを計画したが、その後計画を変更し、共謀の上、
まず甲において、覚せい剤取引の斡旋にかこつけて丙をホテルの一室に呼び出し、別室に買主が待機しているかのように装つて、
覚せい剤の売買の話をまとめるためには現物を買主に見せる必要がある旨申し向けて丙から覚せい剤を受け取り、
これを持つて同ホテルから逃走した後、間もなく、乙が丙のいる部屋に赴き丙を拳銃で狙撃したが殺害の目的を遂げなかつた
という本件事案(判文参照)においては、いわゆる一項強盗による強盗殺人未遂罪は成立しないが、窃盗罪又は詐欺罪といわゆる
二項強盗による強盗殺人未遂罪との包括一罪が成立する。
これのことですか?
ぜんぜん違うと思うんですが。
こっちは、シャブをもってホテルから逃げてるんすよ?
だから、2項強盗じゃないですか。
これで1項強盗は無理だと最高裁もおっしゃってます。
>わけじゃない。想定されてなかったんだよ。
>だから,居直り強盗についての判例があるだろ
平成7年だかの全面改正のときに、文言をすこしいじってるのご存知ですか?
その後の判例かな?
>だからな,幾らについて恐喝既遂なんだよ
もちろん、半分でございますよ。
喝取したカネだろうがなんだろうが甲の物になってる、その後の引き出しは詐欺にもならない、だから既遂、てことですか?
で、いっぽう、誤振込みのほうは振込んだ人の意志には基づいていない、だから乙の物ではない、って理論で。
アホくさい理論だが、これでいちおう説明できてるかな。
誤振込みでも引き出し権限はあるって民事判例に基づいて新判例が出たようだが、どうでもいいか。
漏れにどうしても理解できないのは、なにがなんでも詐欺にしたいのはどうしてかってことなんだが。
誤振込みってのはそんなにしょっちゅう起きてんのかな?
そんなデカイ額を誤振込みするやつがマヌケなんじゃねーのと思うんだが。
59 :
法の下の名無し :2005/06/25(土) 05:47:35 ID:5pUYE2Vy
60 :
口だけニート :2005/06/26(日) 00:17:14 ID:hb+aiHFF
訴因変更、やっぱムズイ。 もう7時間くらいやってるが、ぜんぜんわからん。 みんなどのくらいわかってんのかな? 新版百選の研修所の教官の人の解説を読んでたら、ハゲマ先生が前うpしてくださった レポートとよく似たことが書いてありますた。 訴訟経過を判断の資料にしていいかが、ひとつポイントなんだな。 もう、刑訴は、捜査と訴因と証拠法にしぼることにしました。 ほぼ間違いなく、こっから2問出るだろう。 はずれたら、また来年になるかもしれないが、まあいいや。
61 :
キンタ :2005/06/26(日) 20:18:20 ID:/F8gAy4e
適正試験を受けた。印象としては、可もなく不可もなく。
さて、法律の勉強に戻りますか。
行政法を勉強しなければいけないんだよな…、どうしよっかなっと。
>>56 >……わかってんだかな……
>大事なところは,表現の自由ってのは,表現内容とか,表現方法とかの自由だろ。
>アクセス権は,その表現をするための環境設定請求権だってところなんだけどな。
「表現をするための環境設定請求権」というのは納得です。
分からないのは、「知る権利」とどう関連するのか、ということなんです。
「表現をするため」であれば、「表現の自由」と関連させれば足りるのではないかと。
つまり、
表現の自由→しかしマスコミの出現→そこで知る権利
表現の自由→しかしマスコミの出現→そこでアクセス権
という理屈です。
「マスコミの出現」といっても両者で意味は違いますが、これではダメなのでしょうか。
いや、ダメなのは予想してますが。
ただ、アクセス権も知る権利も、「マスコミの出現」という認識を共通にしています。
その認識の中で先に観念されたのが知る権利ですよね。
アクセス権と知る権利の「関連」というのは、そうように認識を共通にすることなのかなと思ってます。
>>49 の
>>47 へのレスと整合するのかどうか自信がありませんが。
62 :
ハゲマ :2005/06/27(月) 09:35:42 ID:DU50D7il
>>57 ,58
>>ホテルの覚醒剤取引事案判例を参照汁よ。
>ぜんぜん違うと思うんですが。
まずな,この判例の事案とまるっきり同じだとは漏れも言ってない。
これが類似する判例だからパラレルに考えろと言ってるんだよ。
でな,まず,問題の事案で強盗を成立させないってのはまずいんじゃないか
って価値判断があるんだろ。
で,居直り強盗か事後強盗をまず考えるんだろうな。
しかし,肝心の窃盗の部分が微妙だ罠。
で,詐欺にすると。
その場合,車で轢く行為を強盗として擬律するのは2項強盗しかない。
そこで,聞きたいが,判例の事案の場合,仲間が覚せい剤を持ち逃げしてるから
2項強盗なのか?
>>わけじゃない。想定されてなかったんだよ。
>>だから,居直り強盗についての判例があるだろ
>平成7年だかの全面改正のときに、文言をすこしいじってるのご存知ですか?
>その後の判例かな?
そういうとき,「想定して規定された」というのか?
判例・実務での理論ないし取り扱いを改正の際取り込んだとかいうんじゃないのか?
まあどっちでもいいか。
>アホくさい理論だが、これでいちおう説明できてるかな。
スマソ。漏れが藻前の疑問点を誤解していた。
銀行に占有があると考えれば,甲は2項恐喝,乙は1項詐欺,丙は窃盗
になる訳か。が,一般的に甲には1項恐喝を成立させている点をどう説明するか
ってことか。
なるほどねえ。
しかし,犯罪ってのは誰に対する行為かによって解釈が変わるのも当然じゃないのか?
>漏れにどうしても理解できないのは、なにがなんでも詐欺にしたいのはどうしてかってことなんだが。
? スマソ。この疑問もどの点に関する疑問なのか分からん。
>60
>>新版百選の研修所の教官の人の解説を読んでたら、ハゲマ先生が前うpしてくださった
>>レポートとよく似たことが書いてありますた。
その教官が誰かは知らないが,
漏れのレポートは修習生時代のものだからな。
教官の書いた論文なんぞは当然読み込んだ上で書いてるからな。
>もう、刑訴は、捜査と訴因と証拠法にしぼることにしました。
ん? 公判がないってことか?
漏れにはほぼ全部に山を張ってるように見えるが(藁
63 :
ハゲマ :2005/06/27(月) 09:36:18 ID:DU50D7il
>61 >分からないのは、「知る権利」とどう関連するのか、ということなんです。 >「表現をするため」であれば、「表現の自由」と関連させれば足りるのではないかと。 ちとイメージが違うな。 おそらく,知る権利ってのは,表現の自由の前提になってるんだろ。 何らかの表現をするには,そのための材料が必要だ,その材料を取得する自由が知る権利だと。 で,アクセス権は,表現したい内容や表現形態が定まったが, その表現行為を情報流通の過程にのせるために,巨大な情報流通手段をもっているマスコミに その手段を利用させろと請求する権利なんだろ。 そうすると,知る権利→表現の自由→アクセス権という流れに見えるが, そうではなく, 知る権利;前提となる情報収集→表現の自由;表現の内容・方法 ↓* ↑ アクセス権;表現のための環境設定 というイメージだな。 で,藻前の疑問は*の↓がつながるのかってところなんだろうが, 知る権利とアクセス権とは,情報流通の方向は固定化されているという評価から生まれた点で共通するんだろ。 だから「派生する」権利なんだろ。
64 :
口だけニート :2005/06/27(月) 22:40:19 ID:pFT3/hik
>>61 おつかれちゃん。
>行政法を勉強しなければいけないんだよな…、どうしよっかなっと。
ロー入試か?
やっとけよ。
憲法の役にも立つだろ。
>>62 ◆ S61.11.18 第一小法廷・決定
また、(4)で、
もともとの計画が殺害して奪取するというものであつたと指摘している点も、現に実行された右計画とは異なる行為がどのような犯罪を構成するのかという問題の解決に影響
するとは思われない。本件においては、被告人が三〇三号室に赴き拳銃発射に及んだ時点では、Eらは本件覚せい剤を手中にして何ら追跡を受けることなく逃走しており、す
でにタクシーに乗車して遠ざかりつつあつたかも知れないというのであるから、その占有をすでに確保していたというべきであり、拳銃発射が本件覚せい剤の占有奪取の手段
となつているとみることは困難であり、被告人らが本件覚せい剤を強取したと評価することはできないというべきである。したがつて、前記のような理由により本件につき強
盗殺人未遂罪の成立を認めた原判決は、法令の解釈適用を誤つたものといわなければならない。
しかし、前記の本件事実関係自体から、被告人による拳銃発射行為は、Bを殺害して同人に対する本件覚せい剤の返還ないし買主が支払うべきものとされていたその代金の
支払を免れるという財産上不法の利益を得るためになされたことが明らかであるから、右行為はいわゆる二項強盗による強盗殺人未遂罪に当たるというべきであり(暴力団抗
争の関係も右行為の動機となつており、被告人についてはこちらの動機の方が強いと認められるが、このことは、右結論を左右するものではない。)、先行する本件覚せい剤
取得行為がそれ自体としては、窃盗罪又は詐欺罪のいずれに当たるにせよ、前記事実関係にかんがみ、本件は、その罪と(二項)強盗殺人未遂罪のいわゆる包括一罪として重
い後者の刑で処断すべきものと解するのが相当である。したがつて、前記違法をもつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、主文のとおり決定する。
「タクシーに乗車して遠ざかりつつあつたかも知れないというのであるから、その占有をすでに確保していたというべきであり、拳銃発射が本件覚せい剤の占有奪取の手段
となつているとみることは困難であり、被告人らが本件覚せい剤を強取したと評価することはできないというべきであ」
と、判例の事例は、ここがポイントだと漏れは思うんですが。
問題の事例は、強盗の着手以前には、車に持ってかえるという所有者の許可した範囲内にまだある。
所有者の観念的な占有化にまだあるとおもいます。
だから、窃盗未遂&1項強盗だと思います。
>まあどっちでもいいか。
漏れもどうでもいいとおもいます。
>しかし,犯罪ってのは誰に対する行為かによって解釈が変わるのも当然じゃないのか?
そうでございますね。
でも、この問題がわりと最近のにしては珍しいことに、
>>53 >他説に言及しながら自説を論ぜよ
と書いてるのは、このあたりの整合性が聞きたかったんじゃないかなと思います。
事例自体は、かなり簡単な部類に入るからな。
>漏れにはほぼ全部に山を張ってるように見えるが(藁
予備校のは公訴時効とか判決だとか、そういうところ出してくるんすよ。
今年もどうせ基本問題並べてくるだろうから、骨太にやることにしますた。
65 :
口だけニート :2005/06/27(月) 22:54:24 ID:pFT3/hik
いま判旨をもう一回ざっと読んできたが、よくわからねーや。 あんまりこだわる部分ではないように思うし、また論文後にやります。 とりあえず、 >その場合,車で轢く行為を強盗として擬律するのは2項強盗しかない。 ここがよくわからないんですけど。 フロッピーの占有をまだ確保してないとすると、占有奪取に向けられた暴行の 典型のような気がするんですが。 殺して取るってことですから。 とすると、1項強盗の実行行為になると思うんだがな。
66 :
ハゲマ :2005/06/28(火) 09:37:46 ID:GHJ3u3Es
>64,65 >タクシーに乗車して遠ざかりつつあつたかも知れないというのであるから、 >その占有をすでに確保していたというべきであり、拳銃発射が本件覚せい剤の >占有奪取の手段となつているとみることは困難であり、被告人らが本件覚せい剤 >を強取したと評価することはできない そこまで分かってて何が分からないんだ? 藻前の言うとおり,問題の事案では,居直り強盗とパラレルで >窃盗未遂&1項強盗 でいいんじゃないのか? >このあたりの整合性が聞きたかったんじゃないかなと思います。 そりゃそうだ罠。 論点主義的に各人の罪責を論じてその整合性に配慮してなきゃ評価が悪かっただろ。 >予備校のは公訴時効とか判決だとか、そういうところ出してくるんすよ。 悪ぃ。そんなところに論点があることすらよく知らん。 漏れは珪素選択じゃなかったからな。実務的に問題にならない論点は,結論は押さえてても 論点としては把握してないんだよ。
67 :
キンタ :2005/06/28(火) 23:58:58 ID:Z83++9/Q
>>63 >知る権利とアクセス権とは,情報流通の方向は固定化されているという評価から生まれた点で共通するんだろ。
>だから「派生する」権利なんだろ。
そうか、やはりそうなのか。
共通の評価から「派生する」のですね。
すっきりしました!嬉しい。
>>64 うむ、とりあえず一番簡単そうな本を買って少し読んでみた。
確かに憲法の勉強になりそうだ。
68 :
カカシ :2005/06/29(水) 06:22:38 ID:SzGCZe9k
>>49 長い間返答できなくてすいません。
>代替性は,人権の自由権か請求権かという区別に影響するような要素か?
>保障されるべき程度に影響する要素だとは思うがな。
改めて読み直すと確かに変ですね。
自由権か請求権かという区別というより、単に保障の程度に影響を与えるといったほうが無難に感じました。
えーと今年はもう受験資格がないのでマイペースに進めてます。
空気を読まずに憲法の過去問の答案を貼り付けることをご容赦ください。
<問題>
各選挙区において選挙すべき議員の数と人口の比率が、選挙区によって著しく不均衡となる場合には、憲法上どのような問題があるか?
69 :
カカシ :2005/06/29(水) 06:25:25 ID:SzGCZe9k
<答案> 一、 1. 選挙において各選挙区により議員定数と人口との比率に不均衡が生じた場合、国民主権(前文、1条)を実現する具体的権利として、公務員選定権を保障する15条、14条の理念の参政権における実現として平等選挙を宣言している44条に反するのではないか。 2. まず平等選挙について、かかる平等とは一人一票の形式的平等のみならず、投票価値の平等をも含むと解する。 なぜなら、憲法は個人の尊厳を理念とするものであるに、人格的価値は平等であると同時に政治的価値もまた平等であると解すべきであるからである。 3. しかし一方で選挙制については技術的・専門的判断を要し、国会の立法的裁量に委ねられるということも、44条は予定している。ではいかなる程度まで立法的裁量を認めることが出来るか。 この点参政権は国民主権を実現する上で重要な権利であり、かかる権利が侵害された場合、民主的に是正することが困難であることを考慮すれば、より厳格に判断されるべきである。 4.衆議院議員について 国会議員は「全国民を代表」(43条)するものである以上は、原則通りに一対一が望ましい。しかし一方で絶えず流出入する人口を考慮すれば、厳格に一対一を要求するのは困難である。 よって議員定数の不均衡が合理的理由なく一対二を越えた場合は、もはや政治的価値の平等に反するとして違憲となると解すべきである。 5.参議院議員について 判例は参議院議員は@地方的特色のより強いものであることA3年ごとの半数改選であり、技術的専門的要請がより強いことを理由として、衆議院に比べて不均衡を緩和して判断を行う。 しかし、前述の通り、国民主権の観点から厳格に判断すべきものであり、そして参議院もやはり「全国民を代表」するものである以上は、参議院議員も一対二を越えた場合は違憲となると解すべきである。 二、 1. では違憲状態である場合、裁判所はいかなる措置をとるべきか。 この点、訴訟の争い方として @ 公職選挙法204条による選挙無効 A 国家賠償法に基づく損害賠償請求 B 立法義務付け訴訟 C 立法不作為の違憲確認 などが考えられる。以下、かかる処理について検討を行う。 2. まず公職選挙法204条の選挙無効の訴えは、議員定数不均衡を予定するものではないが、かかる制度が選挙の公正を争う唯一の制度である以上はかかる争い方は適当であると考える。 しかし、違憲状態が生じている場合は全体が違憲状態であると考えられる以上、全体を無効とすることは国政に著しい混乱を招くおそれがあるため、事情判決の法理により、全体を無効とすることはできないと解する。 3. 次に国家賠償法に基づく損害賠償請求については、国会の立法権行使に著しい濫用が見られ、それにより損害を受けた場合にのみ、認められるべきである。 よって議員定数不均衡の場合には認められないと解する。 4. 立法義務付け訴訟 裁判所が立法義務を国会に課することができるとするならば、裁判所が立法権を間接的に行使しうることとなり、三権分立(41条、65条、76条)に反することとなる。 よって立法義務を国会に課することは出来ない。、 5. 立法不作為の違憲確認 絶えず人口が変動するということを考慮すれば、国会が是正措置をとる一定の合理的期間を要する。よって、かかる期間を超えてもなお違憲状態が是正されない場合は立法不作為であるとして違憲判断を下すべきである。 ただし、前述のように三権分立の観点から、立法作為を義務付けることは出来ないと解する。 6. 以上より、裁判所は立法不作為に対して違憲確認を繰り返すに留まる。 以上
70 :
カカシ :2005/06/29(水) 06:31:12 ID:SzGCZe9k
問題読んで、余りにも有名論点だし正確に書かんとなーと思いながら書きながらレロレロになってしまいました。 最初に問題を読んだ時に 「議員」と書いてある以上、 衆議院、参議院、地方議会の三つを書くかと思ったんですが、タイムオーバーのため地方議会を削減しました。 また 裁判所の措置について、統治行為論について言及すべきかとも思いましたが、やはりタイムオーバーのため削りました。 後半部分は時間が足りなかったためレロレロです。 よろしくお願いします。
71 :
カカシ :2005/06/29(水) 06:38:11 ID:SzGCZe9k
個人的に書いた後に読み直した感想としては 前段の議論が、衆議院は・・・とか、いきなり一対一とか何か唐突すぎてキモイなと思いました。 何とかして知ってることを書こう書こうとしているのが見え見えな感じが・・・。 あと段落によってタイトルがあったりなかったりだし。なんか行儀の悪さを表してますね・・・orz
72 :
ハゲマ :2005/06/29(水) 15:49:53 ID:jShzxQ+J
>>67 行政法の入門書か。
木光『ライブ行政法』初級編・中級編(有斐閣)を一応勧めておく。
>>68 >空気を読まずに憲法の過去問の答案を貼り付けることをご容赦ください。
構わんが,普通,何年の第何問かを明示するんじゃないのか?
漏れには意味ないが。
問題
>>68 >>69 なんだか,昔LECかなんかで見たことがあるような答案だな。
>一1.
・日本語としてわかりにくい。
・15条や44条だけでなく,その背景にある国民主権だの平等原則をここで出す意味は?
・なぜ15条や44条が問題になるのかが分からない。
・オウム返しは漏れは嫌いだ(笑。
>2.3.
44条の話と15条の話とはゴッチャにしていいものなのか?
>4.5.
結局どちらも1対2基準だよな。
しかし,これって二院制の趣旨との絡みで何か触れなくていいのか?
>二、1.
・裁判所の採るべき「措置」? 措置って法律学事典で引いてみ。
・その措置の検討と称しておきながら,訴訟形態の適法性を論ずるのはどういうことか?
・「処理について」検討を行う?
>2.
・ここで「唯一」って言ったらその後の検討は無意味じゃん。
・日本語としてなってない。
・事情判決の法理で全体を無効にしないことの意味が分かってるのか?
>3.
「よって」でつながってない。
>5.
なんでここで立法義務づけを再言するのか? 確認訴訟の意味が分かってるのか?
>6.
「以上より」でつながってない。
>>70 >衆議院、参議院、地方議会の三つを書くかと思った
地方議会なんて聞かれてないだろ。
>裁判所の措置について、統治行為論について言及すべきかとも思いました
統治行為を書くとしてどう書くんだ?
>>71 >あと段落によってタイトルがあったりなかったりだし。
そんなことは気にしなくていい。
73 :
カカシ :2005/06/29(水) 18:39:23 ID:SzGCZe9k
>>72 早速有難う御座います。
>普通,何年の第何問かを明示するんじゃないのか?
あ、忘れてました。申し訳ないです。昭和44年第1問です。
>LECかなんかで見たことがあるような答案だな。
去年LECの入門講座をとっていたので、LEC臭がプンプンしてると思いますw
去年一年かけてとりあえず論証を暗記したにすぎないので・・・
>15条や44条だけでなく,その背景にある国民主権だの平等原則をここで出す意味は?
うーん、自分でも分かっていないと一番の突っ込みどころだと自覚してます。
問題を読んだ段階で、憲法の条文上どこに問題があるのかを最初に条文をぱらぱらと見ながら考えてピックアップしていった時に
15条、44条、14条かなと思ったのですが、いまいち上手くまとまらなかったので、国民主権やら書いてごまかして次第です。
むしゃくしゃしてやりました。今は反省しています。
>なぜ15条や44条が問題になるのかが分からない。
上に書いたこととつながるのですが
議員定数不均衡が問題となる場合には、形式的には一人一票という形式的な意味での平等選挙の原則は満たされているわけで、
では投票価値の平等はどうなのか?というときにその投票価値の平等を保障する根拠として14条・15条・44条を総合的に解釈することによって導き出されるとまとめればいいのかなぁと、書いた後で思いました。
で、どの程度までの不均衡が許容されるのかというところで、民主制の根幹となる権利であるということを表に出して厳格に・・・って論じていくとすっきりするのかと。
ただ書いてて思ったのですが、ここではシンプルに14条をベースとしたものでいいのかなという気がしてきました。
どこまで合理的区別が許されるか、という観点で論じるべきものなのかなぁと。
>しかし,これって二院制の趣旨との絡みで何か触れなくていいのか?
44条、45条から憲法が衆議院と参議院にある程度異なる役割を期待しているということが、そもそも衆参を区別して考えるか否かの出発点ですね。
判例に言及することに気が行ってて根本的な問題の出発点が見えてませんでした。
後半部分のダメだしについて
ここはもはやグダグダの最たるところで記憶したものを断片的に出しただけです。
時間も足りなくなってしまったもので・・・
用語の使い方がなってないのは、追々直して行きます。
ハゲマ先生のみならず他の方々もその都度指摘していただけるようよろしくお願いします。
>事情判決の法理
ちなみに行政事件訴訟法31条は探しきれませんでしたw忘れていたもので・・・しっかり覚えておきます。
違憲であることは認めるけど、無効にすると公共の福祉に著しく反するので、主文で違憲の宣言をしながら、請求を棄却するってことですよね?
>なんでここで立法義務づけを再言するのか? 確認訴訟の意味が分かってるのか?
ここは自分でもあちゃぁと思いましたw
かなりテンパッてたもので・・・
心理状態としては、選挙無効の訴えで事情判決の法理により違憲の宣言に留まるのと違憲確認訴訟がごっちゃになっててグダグダになってしまってたみたいです。
何か慌てて、中途半端な知識に頼ろうとした挙句グダグダになってるので、シンプルに公職選挙法204条の選挙無効での争い方を論じた方がいい気がしてきました。
基本的に法律の論文を書いた経験が少ないので、日本語がおかしかったりすることが多いと思いますが、やはりその都度激しく突っ込んでいただきたいと思います。
他の方々にも重ねてよろしくお願いします。
74 :
口だけニート :2005/06/29(水) 21:46:00 ID:Ltxe9E+/
>>66 >そこまで分かってて何が分からないんだ?
>藻前の言うとおり,問題の事案では,居直り強盗とパラレルで
>>窃盗未遂&1項強盗
>でいいんじゃないのか?
オッケーですか。
漏れと同じ構成の答案がないんで、いいのかどうか不安だったんですよ。
これに限らず、詐欺・窃盗・横領・背任、どれにするか微妙なのが多いですね。
判例は、まだそんなきっちり読んでないんです。
最近は、やっぱ判例だなとつくづく思います。
もう少しすなおに、ハゲマ先生の指導に従っとくべきだったとすこし後悔( ^∀^)
刑訴の判例とかも、学者の解説とかまったくあてにならん、ちゃんと判文を読むべきだというのを
痛感しております。
詐欺師同然の腐れ学者が多すぎる。
>悪ぃ。そんなところに論点があることすらよく知らん。
たとえば判決なら、かの有名な択一的認定です。
11年だかに出てるが、もう出ないだろうな。
>>73 漏れはいまは読んでる余裕がないが、ウpは歓迎します。
ただ、問題がちょっと古いかなという気がしないでもない。
もう傾向がまったく違ってるし、書くのなら、近年のがいいように思います。
75 :
ロー人 :2005/06/29(水) 22:04:31 ID:f4ic3k17
こんばんは。
判例解説をプリントアウトしまくっていたら、女の子に「紙使いすぎ」と怒られました。
結構マジへこみです。
>>69 老師が既に書いてるので、少しだけ。
一文が長く、主語と述語の対応関係がきちんとしていないところがあります。
たとえば、
>なぜなら、憲法は個人の尊厳を理念とするものであるに、
>人格的価値は平等であると同時に政治的価値もまた平等であると解すべきであるからである。
これ、「憲法は…平等であると解すべきであるからである。」ということですか?
対応関係だけでなく、無駄な言葉が多くありませんか?
> 国会議員は「全国民を代表」(43条)するものである以上は、原則通りに一対一が望ましい。
>しかし一方で絶えず流出入する人口を考慮すれば、厳格に一対一を要求するのは困難である。
> よって議員定数の不均衡が合理的理由なく一対二を越えた場合は、
>もはや政治的価値の平等に反するとして違憲となると解すべきである。
一対一を維持することの困難性が、一対二以上を違憲とする理由になりますか?
一対二以上を違憲とする、積極的理由を一言書くべきです。
それと判例の指摘は? また、比率だけが違憲の要件ですか?
76 :
ロー人 :2005/06/29(水) 22:11:43 ID:f4ic3k17
>>74 判例百選はひどいよね。
日本語として問題のある文章も多いし、解説になってないものが多すぎる。
その点、先日出た刑訴八版は別格。あれはわかりやすい。
ただ一般論が先行して、判例に対する解説が薄いのは仕方ないんかな。
最近特に思うが、法律ごとに独立して勉強してもわかりにくい。
民事法は、民法と要件事実・民訴・民事執行・民事保全・倒産処理までやって、
多少わかってきたところだし。
77 :
カカシ :2005/06/29(水) 23:03:42 ID:SzGCZe9k
>>74 有難う御座います。
このスレの末っ子として可愛がってくださいまし。
問題に関してはとりあえず今は年代関係なく、全部構成してる感じです。
その中で分かりづらかったものだけ論文として起こしてる感じです。
でもなるたけ最近のをうpするように心がけます。
>>75 有難う御座います。
主語と述語関係は意識してるのですが、いざ時間がなくなると消えてしまう傾向にありますw
端的に書こうと思ってるのですがなかなか・・・
下っ端なのでこれからも色々指摘してくださいまし。
>一対一を維持することの困難性が、一対二以上を違憲とする理由になりますか?
>一対二以上を違憲とする、積極的理由を一言書くべきです。
なるほど・・・。そうですね。一対二を書くことに意識が向き過ぎてその根拠がないですね。
一人一票の原則からすれば、一対二になった場合は投票価値の平等の態を為してないということが積極的な理由であると思います。
>比率だけが違憲の要件ですか?
その他の違憲の要件は
・合理的な理由が存在しないこと
・合理的期間内に是正されないこと
ですかね。
確かに一対二を越えたら即違憲のように書いてあるから変ですね・・・
ここら辺も注意して構成しなおしてみたいと思います。
78 :
口だけニート :2005/06/30(木) 00:07:44 ID:C+uSVmCo
刑訴むずポンポン。
やっぱ憲法と刑訴は、漏れは肌に合わん。
で、刑法についてふと思い出したんですが。
大阪南港事件。
去年の口述でも聞かれてた。
でてもおかしくない気がする。
で。
あれで因果関係を肯定するのは、前田説かなんか知らないが、寄与度で因果関係の存否を決める説とかじゃないと
困難なんじゃないのかな?
口述の試験管は、行為時に予測できたかで判断する見解からは理論を修正しろ、みたいな
ことを言ってたようだが、ハア?って感じなんだが。
結果がおかしいからってのでたいした理由もなく修正しなきゃならないとしたら、それは、理論として破綻してるってことじゃねーか。
司試の答案では、因果関係否定でも問題ないかな。
>>76 >日本語として問題のある文章も多いし、解説になってないものが多すぎる。
それと、ハゲマ先生が前におっしゃってたが、判例理論を意図的に曲解をするバカが多いようです。
>その点、先日出た刑訴八版は別格
実務家解説がいいですね、やっぱ。
紙面の制約がなければもっといいんだろうが。
>>77 >その中で分かりづらかったものだけ論文として起こしてる感じです。
なるほど、そういうことですか。
こちらこそよろしコおながいします。
人が増えるのは大歓迎だ。
79 :
ロー人 :2005/06/30(木) 10:23:37 ID:3/LE6rjM
>>78 因果関係は、かなり危ないと思う。
最近の判例で、早すぎた構成要件の実現の問題も出てる。
クロロホルムで昏睡させ、車ごと海に落として殺そうと思っていたら、
死因がクロロホルムによるものであったという事件ね。
それと結果発生・寄与度・異常性の要件は、判例解説でもそのまま記述されてる。
どっちが先に書いたのかは知らんけど。
>司試の答案では、因果関係否定でも問題ないかな。
個人的には、肯定したほうがいいと思う。
「因果関係は事案に応じた判断なので、理論化は難しい」と
因果関係が問題となった事件の判例解説で、常に強調されている。
どっちかというと、因果関係を肯定することが先で、それを理論的に
どう正当化するかが問題なんだと思う。
因果関係を否定したのは、今のところ米兵ひき逃げ事件だけだよね。
ただ、南港は事案に問題があって、批判も多いけど。
80 :
口だけニート :2005/06/30(木) 12:41:47 ID:C+uSVmCo
>>79 >死因がクロロホルムによるものであったという事件ね。
これも去年の口述で聞かれてマスタ。
準備しとくか。
>それと結果発生・寄与度・異常性の要件は
ほうほう。
判例も前田と同じということか。
判文みたが、なにも理由が書いてありませんですた。
書研や小林充によると、判例は修正条件説をとってるらしいが、
修正条件説でも、これは説明できないんだよな。
第三者の故意行為が入ってるから、因果関係は切断されるはずだ。
判例理論もかわってきてるってことかな。
というか、じつは理論というほどのものもないということか。
ロー人氏、ありがd!!
81 :
ハゲマ :2005/06/30(木) 14:26:56 ID:uJatXDBd
>>73 >去年LECの入門講座をとっていたので、LEC臭がプンプンしてると思いますw
>去年一年かけてとりあえず論証を暗記したにすぎないので・・・
覚えることは大切だが,丸覚えで何とかなるほど甘くないだろ。なぁ,ニーよ。
自分の論証のスジ,1段落,1文,1文節,1語に至るまで,何のために,
全体とどう関連して,どういう位置づけで書いているのかを意識汁。
>うーん、自分でも分かっていないと一番の突っ込みどころだと自覚してます。
分かってないとかそういうことじゃないだろ。
上記の点ともろにかぶるが,何のために書いてるんだよ?
>議員定数不均衡が問題となる場合には、形式的には一人一票という形式的な意味での平等選挙の原則は満たされているわけで、
>では投票価値の平等はどうなのか?
これがまさに「本問の場合」における問題のとっかかりだよな。
だからこっから書けばいいんだろ。
>その投票価値の平等を保障する根拠として14条・15条・44条を総合的に解釈することによって導き出されるとまとめればいいのかなぁと、書いた後で思いました。
>で、どの程度までの不均衡が許容されるのかというところで、民主制の根幹となる権利であるということを表に出して厳格に・・・って論じていくとすっきりするのかと。
あのな,LECで入門受けたんならおそらく言われただろうが,
統治と人権はリンクしてるんだよ。
でもな,混同していい訳じゃない。
15条ってのは,1定数に対する人口が多い選挙区に住む選挙人の選挙権に対する侵害を問題にする視点だろ。
14条ってのは,ほぼ同様だが,同選挙人が他の選挙区の選挙人と比較して低い扱いを受けているという平等原則違反を問題にする視点だな。
じゃあ,44条ってのはどういう視点なんだ?
>判例に言及することに気が行ってて根本的な問題の出発点が見えてませんでした。
おいおい。二院制との絡みは根本的な問題の出発点か?
そういうところが「分かってない」と言われるゆえんなんだよ。
>ここはもはやグダグダの最たるところで記憶したものを断片的に出しただけです。
>何か慌てて、中途半端な知識に頼ろうとした挙句グダグダになってるので
ひとつ教えておいてやろう。
断片的な記憶に頼って訳の分からん記述を重ねるぐらいなら,書かない方がマシだ。
つまり,減点対象にしかならん。
>時間も足りなくなってしまったもので・・・
>かなりテンパッてたもので・・・
理由になってない。
>用語の使い方がなってないのは、追々直して行きます。
遅い。常に意識汁。漏れが常に『広辞苑』『公用文用字用語例集』『日本語練習帳』『日本語の作文技術』等々を
手元に置いているのを伊達だと思ってるのか?
文章で相手に自分の考えを伝えるんだろ?
そのためのツールを磨かなくてどうするんだよ? なんてことは何度となくカキコしてきたはずだが。
藻前,前スレちゃんと読んでるのか?
「弘法筆を選ばず」なんてのは,「弘法」になってからのことだ。
>ハゲマ先生のみならず他の方々もその都度指摘していただけるようよろしくお願いします。
>ここは自分でもあちゃぁと思いましたw
>基本的に法律の論文を書いた経験が少ないので、日本語がおかしかったりすることが多いと思いますが、やはりその都度激しく突っ込んでいただきたいと思います。
>他の方々にも重ねてよろしくお願いします。
甘えんなよ。クレクレ君や教えて君が嫌われるのは2chやネットに限らないなんて話も何度もしたよな。
血の汗出すほど苦労して,行き詰まって苦しんで,それでも分からないってな状況にならなきゃ,
漏れの言ってることの本当の意味や重みなんて分からねえよ。
実際どうかは別として,そう思える香具師にしかまともなレスはつけねえぞ。(笑うなよ>ニー
82 :
ハゲマ :2005/06/30(木) 14:27:35 ID:uJatXDBd
>>74 >これに限らず、詐欺・窃盗・横領・背任、どれにするか微妙なのが多いですね。
そう。実はこの区別ってかなり難しいんだよ。
横領と背任は有名だが,それ以外は意外と認識されてないからな。
詐欺と窃盗だと,今回の問題でも聞かれたATMでの引き出しと窓口での引き出しとの差がまあ知られてるか。
>最近は、やっぱ判例だなとつくづく思います。
>もう少しすなおに、ハゲマ先生の指導に従っとくべきだったとすこし後悔( ^∀^)
苦笑。まあ気づいただけマシか。
>たとえば判決なら、かの有名な択一的認定です。
あぁ,そうかそうか。あれは判決に位置づけられてるのか。事実認定じゃないのか。
>75
>判例解説をプリントアウトしまくっていたら、女の子に「紙使いすぎ」と怒られました。
気にするな。てか,気にするぐらいなら買え。その価値はあると思うだろ?
まあ学生には高すぎるか。
>76
>判例百選はひどいよね。
前にカキコしたような気もするが,司試に受かった後に百選を参照した記憶は
ほっとんどない。ただ,中にはあれだけコンパクトであるにもかかわらずすばらしいものもあるがな。
>ただ一般論が先行して、判例に対する解説が薄いのは仕方ないんかな。
藻前も書いてみれば分かる。
紙面が少なすぎるんだよ。
まして学生向けだろ。執筆者には基本から書き起こすことが要求されてるだろうから,
まともに書いてたら10ページくらいすぐ逝くんだよ。
とにかくあの手の2ページとか4ページでまとめる香具師ってのは難しいんだ。
>民事法は、民法と要件事実・民訴・民事執行・民事保全・倒産処理までやって、
>多少わかってきたところだし。
だろ。それに行政事件の知識を加えるとさらによく分かる。
で,行政事件は刑事事件の理解が生きるところもあるから,刑事をやるともっと分かる。
さらに税務をやるとホントに面白い。
>>78-80 >結果発生・寄与度・異常性の要件は、判例解説でもそのまま記述されてる。
>どっちが先に書いたのかは知らんけど。
>判例も前田と同じということか。
判例が先だ。
というか,前田各論の結論は全て判例・裁判例と同じってのは常識じゃないのか?
実務家からすれば,前田は,判例の理論付けを積極的に考える,刑事学者としてはまだまだ数少ない有難い人だな。
>口述の試験管は、行為時に予測できたかで判断する見解からは理論を修正しろ、みたいな
>ことを言ってたようだが、ハア?って感じなんだが。
藻前の説明がハァ?って感じだが(藁
>結果がおかしいからってのでたいした理由もなく修正しなきゃならないとしたら、それは、理論として破綻してるってことじゃねーか。
法律論てのは多かれ少なかれその気があるんだなんて漏れが言うまでもないだろ。
だからこそ,たいした根拠もない理論に拘泥する象牙の塔の住人を漏れはヴァカにする訳だし。
>判文みたが、なにも理由が書いてありませんですた。
ていうかな,もれは因果関係の定義そのものなんじゃないかと思ってるが。
だから,理由といえるような理由は書けないじゃないかと。
判例が合理性の基準を理由なく多用するのと同じように思うな。
83 :
カカシ :2005/06/30(木) 15:52:08 ID:Du5+3i2h
>>81 厳しいお言葉有難う御座います。
>上記の点ともろにかぶるが,何のために書いてるんだよ?
こんなことをぐだぐだと書かなくていいということを書いた後に分かりましたw
>二院制との絡みは根本的な問題の出発点か?
根本的な問題の出発点というのはちょっと変ですかね。
ただ衆議院と参議院で何故別個に検討を加えなければいけないのか?という議論が何故生じうるのか
ということを考えた場合、憲法自体が45条46条において衆参両議院に異なる役割を期待しているからなわけで
そこが別個に検討を加えることについての問題意識の発端だと思ったわけです。
>じゃあ,44条ってのはどういう視点なんだ?
あ、前スレにその議論がありますね。
回線切って首吊ってきます・・・
>遅い。常に意識汁。
最近文を書くようになって、最も意識しているところです。
いざ時間を計って書くとなるとなかなか意識が飛んでしまうので
その状態でも意識を飛ばさないで書けるように、無意識で意識できるようにしていかねばなぁと。
2ちゃんで粗雑な文章に慣れきった天罰ですね。
>甘えんなよ。クレクレ君や教えて君が嫌われるのは2chやネットに限らないなんて話も何度もしたよな
いえ、甘えているわけではないですw いや、でも甘えているのかな?
自分でも書いた後で確認して、日本語のおかしなところはチェックをしているのですが
ここに晒している以上基本的に突っ込みどころがあれば遠慮なくというか罵倒する勢いで突っ込んでほしいですってことを書きたかっただけで。。。
アホ、ボケェ、カス、氏ねの一言でも耐性があるので・・・
84 :
カカシ :2005/06/30(木) 15:54:17 ID:Du5+3i2h
>議院と参議院で何故別個に検討を加えなければいけないのか?という議論が何故生じうるのか 二個目の何故はいらないですね。日本語が不自由・・・ 回線切っ(ry
85 :
カカシ :2005/06/30(木) 17:02:02 ID:Du5+3i2h
>いざ時間を計って書くとなるとなかなか意識が飛んでしまうので なかなかの後の「・・・」が抜けてますね。 あーもうやだわ。投稿前にちゃんと読み直そ・・・(´・ω・`) >44条について 前スレみてきて、ハゲマ先生の説明で何となくわかった気がします。 分かった気ですが・・・
86 :
口だけニート :2005/06/30(木) 20:36:05 ID:C+uSVmCo
>>81 漏れに振らないでください( ^∀^)
漏れはむずかしくてよくわかりまそん。
>>82 >というか,前田各論の結論は全て判例・裁判例と同じってのは常識じゃないのか?
これは総論です( ^∀^)
>藻前の説明がハァ?って感じだが(藁
よくわかってなかったんですが、
行為後に特殊事情が介在して、その特殊事情を予見できなかったばあいは、
結果を構成要件の範囲で抽象化して因果関係の有無を判定する、ということのようです。
具体的結果までの予見は不要ということか。
法定的附合説みたいなかんじで、行為無価値と親和性があるのかもしれないな。
おかしい気もするが、まあいいや。
寄与度とかよくわからんし、これでいこう。
>ていうかな,もれは因果関係の定義そのものなんじゃないかと思ってるが。
これは、やはり自然科学的な観点ってことですか?
というか、社会通念かな。
>>83 2ちゃんのカキコでも、読み手にわかりやすく書こうとこころがけていると、
けっこう日本語の練習になるんだな。
>>85 いまのうちは、時間にはそれほどこだわらなくてもいいかもしれないですね。
まだたっぷり1年あるし。
87 :
口だけニート :2005/06/30(木) 20:44:15 ID:C+uSVmCo
で、去年の口述を見てたんですが、漏れにはむずいこと聞かれてるます。 早すぎた構成要件の事例で。 殴って動かなくしてから、殺すつもりだったという事案。 まず暴行したが、動かなくなったところでそのままほっといたら、死んでいた。 1個の行為とみなすとしたら、殺人既遂罪。 では、2個の行為とするとしたらどうなるかという問いに対して、 暴行は殺人予備にして、放置した行為は不作為の殺人か保護責任者遺棄致死にすると、受験生さんは答えておりますた。 でも、試験官さまはあまり納得していなかったようです。 作為義務があるのかってことですよね。 殺意を持って暴行した人間に。 結果的加重犯でも同じような論点が合ったよな。 放置したってのを行為と捉えないで、傷害致死でいいのかな。 で、次は大阪南港事件の事例で。 最初に暴行して放置したやつ(甲)に傷害致死を認めるとして。 あとに暴行を加えた者(乙)の罪責をどう評価するか。 これは、ふつうに傷害致死でいいのかな? 同時犯みたいなかんじで。 甲の行為の寄与度がでかかったから、傷害致死としたとしたのと、 均衡はとれてるのかな。 傷害致死と答えたら、ほんのちょっとでも死ぬのが早くなったばあいでも 因果関係を肯定するのかと、しつこく追及されてた。 どっちも、どうでもいいようなレベルの論点かなという気もするが。 漏れの嫌いで、かつ、おもしろそうなところかなと思いますた。
88 :
法の下の名無し :2005/07/01(金) 04:09:04 ID:Jn4ke/n8
>>82 >さらに税務をやるとホントに面白い。
ハゲマ様、税務のおもしろい入門書を教えてくださいまし。
89 :
ハゲマ :2005/07/01(金) 09:31:05 ID:PDk6+krX
>>83-85 >そこが別個に検討を加えることについての問題意識の発端だと思ったわけです。
そりゃそうだが,あの書き方では,この問題の根幹に関わると思っているかのようにしか読めないだろ。
>ここに晒している以上基本的に突っ込みどころがあれば遠慮なくというか罵倒する勢いで突っ込んでほしいですってことを書きたかっただけで。。。
だからな,それが甘えてるってんだよ。
突っ込んでくれる相手がいるってのがどれだけ恵まれてるか分かってるのか?
>アホ、ボケェ、カス、氏ねの一言でも耐性があるので・・・
なまじそんな耐性なんぞない方が成長するってこともままあるんだがな。
まあ,最近はBBSへのカキコ程度のことで人殺したり自殺したりするから,下手なことは言えんが。
90 :
ハゲマ :2005/07/01(金) 09:32:01 ID:PDk6+krX
>>86 >漏れに振らないでください( ^∀^)
なんだよ,つれねぇなぁ。
つっこみ入れろよ(藁
>>というか,前田各論の結論は全て判例・裁判例と同じってのは常識じゃないのか?
>これは総論です( ^∀^)
誤「各論の結論」→正「具体的事案における結論」
>行為後に特殊事情が介在して、その特殊事情を予見できなかったばあいは、
>結果を構成要件の範囲で抽象化して因果関係の有無を判定する、ということのようです。
ハァ? なんじゃそりゃ? 寄与度の方がよほど分かりやすいだろ。
あぁ,橋の上から川に突き落としたら,欄干にぶつかって死んだ事案の処理でよく使う香具師か?
>これは、やはり自然科学的な観点ってことですか?
>というか、社会通念かな。
どっちでもいいが,そのとおりだな。
因果関係ってのは,生じた結果を客観的に帰責できる行為なり事情なりを探る作業なんだろ。
>2ちゃんのカキコでも、読み手にわかりやすく書こうとこころがけていると、
>けっこう日本語の練習になるんだな。
>いまのうちは、時間にはそれほどこだわらなくてもいいかもしれないですね。
>まだたっぷり1年あるし。
何を妙に優しくしてるんだよ?(藁
らしくねぇな。
てか,言いたい放題なのは漏れに対してだけか(爆
>>87 >殴って動かなくしてから、殺すつもりだったという事案。
>まず暴行したが、動かなくなったところでそのままほっといたら、死んでいた。
>2個の行為とするとしたらどうなるか
>暴行は殺人予備にして
殺人予備ぃ? 暴行して死んだってことは,少なくとも傷害結果が生じてるってことだろ。
だったら,傷害罪にするんじゃないのか?
法定刑見ろよ。
で,当初の暴行の際には殺意がないんだろ。
そしたら,放っておく行為を始めた状況にもよるだろうが,
この訊き方なら傷害致死だろ。
>傷害致死と答えたら、ほんのちょっとでも死ぬのが早くなったばあいでも
>因果関係を肯定するのかと、しつこく追及されてた。
そりゃそうだろう。漏れでもそこにつっこみを入れる。
結局,生じた結果をどう捉えるのかと,それをどの行為なり事情なりに帰責するのか
というだけじゃないのか。
で,それ自体が因果関係の定義そのものだとおもうが。
>88
>ハゲマ様、税務のおもしろい入門書を教えてくださいまし。
もれも税務に手を出したのはここ最近だからな。
とりあえず,三木義一『よく分かる税法入門 税理士春香のゼミナール』(有斐閣選書)かな。
ほとんど憲法の延長みたいな本で,税法それ自体の面白さはあまり見えてこないがな。
91 :
口だけニート :2005/07/01(金) 13:37:08 ID:R8trRz2q
きょうもあついなー。
ところで、裁判所や検察庁には、クールビズなんて概念は存在しえないんでしょうね。
全裸でもあつい気温で、ネクタイで首を絞めて長袖の上着を着る。
この国の人たちは、なにを考えて生きてるんだろう?
しかし、世間ではそれがまだまだふつうか。
ニートは気楽でいいです( ^∀^)
>>89 やけにおきびしいですね。
さいきんは甘すぎてらしくないと思っておりましたが、あいかわらずのようで安心いたしますた。
>>90 >あぁ,橋の上から川に突き落としたら,欄干にぶつかって死んだ事案の処理でよく使う香具師か?
いや、それは予見可能な事情だから、判断の基礎に入れます。
先生がおっさるのは、因果関係の錯誤のはなしですね。
でも、その理論でいくと、車の屋根から落としたやつでも、因果関係を肯定せざるをえないな。
寄与度か。
大阪南港事件でためしてみるか。
本件においては、第三者の故意行為という特殊事情が介在しているが、因果関係は肯定できるか。
因果関係の判断基準が問題となる。
思うに、因果関係とは、いかなる結果を行為者に帰責するのが相当かを選別する要件である。
そして、行為が主たる要素となって結果が発生したといえるばあいは、結果を行為者に帰責するのが
相当であると言える。
よって、行為が結果発生の主たる原因となったといえるばあい、因果関係を肯定できると考える。
具体的には、ア)実行行為の危険性 イ)介在事情の異常性 ウ)結果発生の寄与度を
考量して、決するものと解する。
本件では、甲の暴行の後に、第三者の故意行為という、きわめて異常な事情が介在している。
しかし、実行行為は頭を鈍器で強打するという死の結果の発生の極めて高いものであり、
かつ死因となった致命傷を与えている。
その後の第三者の暴行は、死期をわずかにはやめたに過ぎない。
甲の行為は、結果発生に対する寄与度が大きいと言える。
よって、これらを考量すると、甲の行為が主たる原因となって結果が発生したと言え、
因果関係を肯定できる。
ウーン、こんなのでいいのかな。
規範の理由とか、もっと適当でいいか。
危険性とか異常性とか無視して、たんに寄与度だけでいってもいいかな。
あてはめがダルイや。
92 :
口だけニート :2005/07/01(金) 13:51:06 ID:R8trRz2q
>>90 >因果関係ってのは,生じた結果を客観的に帰責できる行為なり事情なりを探る作業なんだろ。
そうでございますね、これが実質的理由だ。
客観的ってのは、キーワードか。
行為無価値の学者さんたちが、複雑怪奇な理論をこねまわすのは、
やはり行為規範性を重視したいっていうのが理由かな。
それはもう、実行行為と結果で十分な気がするけどな。
>てか,言いたい放題なのは漏れに対してだけか(爆
ヴァカ氏に対してもですよ。
えーと、共通項は。
あ、あれか( ^∀^)
>法定刑見ろよ。
ああ、そうか、だんぜん傷害のが重いですね。
>この訊き方なら傷害致死だろ。
ここがわからないんですが。
早すぎた〜を成立させるためには、2個目の行為をじっさいに行ったことが
必要なのかな?
故意の問題だとすると、予定してれば足る気がするが。
行為の問題だとすると、必要なんだな。
ウーン、ちょっと調べよう。
>そしたら,放っておく行為を始めた状況にもよるだろうが,
やっぱそうですか。
不作為の実行行為を観念するのは無理、ということか。
>結局,生じた結果をどう捉えるのかと,それをどの行為なり事情なりに帰責するのか
>というだけじゃないのか。
ウーン、相当因果関係説からは、否定するのはかなり困難だと思うんですけどね。
具体的結果発生に条件関係あり、結果が発生するのも相当。
寄与度理論なら、甲のを肯定したなら、否定するべきか。
93 :
エンドレス・ワルツ :2005/07/01(金) 23:52:04 ID:nMAoI3kR
極めて困難な司法の有資格者のためのアプローチではないのですが。 文理解釈で答えを出すならば,器物損壊罪はその字の通りに損壊して,これで始めて罪になる。 しかしながら,これが目的解釈,そうして拡張解釈にならざるえないと,なぜにこれは, 器物を汚しただけで,すなわちションベンを器物に入れたことが,どうして損壊の罪に相当するのか? 思うに,これは学者のあとづけ論理,強いては,判例を答えとする現役判事の論理。 つまり,法学的・実務レベルでは成立するが,およそ他の体系的論理では,まず弁明 が成り立つ。 この弁証的なる不完全の論理を法学的に解釈してくれろです。
94 :
エンドレス・ワルツ :2005/07/02(土) 00:13:51 ID:wdzsLjMH
有資格者のためのアプローチではないのですが。× 有資格を得るためのアプローチではないのです。○
95 :
法の下の名無し :2005/07/02(土) 12:04:35 ID:lVtXAF6U
>>90 >とりあえず,三木義一『よく分かる税法入門 税理士春香のゼミナール』(有斐閣選書)かな
ありがとうございます。
税法自体のおもしろさのわかる本ってごぞんじでしょうか?あったら教えてくださいまし。
96 :
口だけニート :2005/07/03(日) 06:45:32 ID:DiLE1/VP
いよいよ、きょうを入れて、あと二週間か。
今週は下三法つめこみ週間にしよう。
しかしハゲマ先生は、最近は週末はお見えにならないな。
キンタのアホも、ぜんぜんきやがらん。
カカシ君も、これに懲りずにまたあそびにきてください。
>>93 どうもごぶさたです。
お名前が変わられたようで。
法律ってのは、ただの道具なんですよ。
それ自体が目的ではないんです。
「なんのために法律は存在するのか」という
根本にさかのぼった解釈が必要なんですよ。
97 :
法の下の名無し :2005/07/03(日) 10:06:32 ID:Zh+X6Lqd
98 :
法の下の名無し :2005/07/03(日) 21:02:40 ID:r5XRSIIR
866 :法の下の名無し :2005/07/03(日) 20:45:01 ID:r5XRSIIR
一応炙り出しとくかwそーか、そーか、そーか、財務シナサーイ、犬作死んじゃうかもよー?
もっと財務しなさーいw
147 :若鹿 ◆YIPh4AQDA6 :2005/07/03(日) 09:00:50 ID:9K7r7UW20
信濃町に誓い筋から「チクリ」をいただいた。
末期肝臓ガン かなり苦しまれたようだが大量の鎮痛剤ぶちこんで「穏やか」だそうだ。
御遷化(ごせんげ)も近いかも知れないとの。
内部の後継者というかゴタゴタもあるそうだ。
とにかくあの「特別財務」をはるかに超える「特別財務大行進」があるのは必死だと。
信者はボーナス使っちゃだめぽ。サラ金に金借りてでも財務しる。
(信憑性がないので、信濃町関係者の人が居たら訂正してくれ。)
867 :法の下の名無し :2005/07/03(日) 20:53:39 ID:r5XRSIIR
229 :若鹿 ◆YIPh4AQDA6 :2005/07/03(日) 20:48:25 ID:9K7r7UW20
>>147 にゴラァがないので続きを書いちゃう。(訂正するとこがあったら指摘してね)
とにかく、もしもの時はりっぱな御葬式をやるらしい、この間のローマ法王の葬儀をはるかに超えなきゃダメなんだと、
もちろん、昭和天皇さまの大葬の礼をも超えたいらしい。
各国の要人、SGI支部長そして宗教指導者、平和運動家などが終結し、信者も続々と参列する。
感動の演出の後に博正氏への権力移譲そして反動勢力の追放というシナリオらしい。
とにかく、各国要人を札っぺたで買ってくる訳だから金がかかる、
もう借金してでも財務してくれ、家売ってでも財務しろ、ということらしい。
(もちろんソース無しのチクリネタです、信濃町関係者はゴラァして下さいね。
法学板にもいる層化信者は叩かないから
こんなところで遊んでないで仕事して(アルバイトでもいいから)お金貯めて
財務シナサーイ
お金全然足りませ―ン
もっともっともっともっと財務シナサーイw
ローマ法王を超えるんですw(絶対無理w
財務シナサーイw
868 :法の下の名無し :2005/07/03(日) 20:59:41 ID:r5XRSIIR
ついでにいうとパソコンすら売っぱらって
財務シナサーイw
こんなところに書き込む暇あったら財務シナサーイw
99 :
キンタ :2005/07/04(月) 00:21:19 ID:u2asvU+7
すまん、ここ数日どういうわけか書き込めなかった。 ロムってはいたので、明日からまた参加する。
100 :
口だけニート :2005/07/04(月) 05:26:45 ID:fXOCtia/
100ゲットォォォォ!!!! ,'⌒ヽ /⌒ヽ _.i ヽ、_,, ヽ, '., ./ ..i _,,,―'''' ヽ、_,, ヽ ', / ,' '''' _,,,―''' _,,,― ∧ ∧ i .レ ./ __,,,_ _,,,―'.,,'' / .ヽ / .ヽ ,ノ .i .∠-'''' .ヽ,,'' i / `― ‐´ `‐ _,,―'' ノ,,,,--''' i ヽ、_,, .'´◯ .┌─┐ ◯ ヽ,,,,,―'''' __ノヽ、__,, / | | ` __,,-'''' | ノ | ノ ___,,,,--''' ヽ |――┤ _,,-'' 〃 __―'''''' ̄ .`'.- ___―'''''' ̄ ____,,,,,―'''' 〃 ┼┼ _,,,―'''' ツ ,,'' ,,.''' _,,-'' --''''/ l .l ''''' l _-- ̄ l _,,-'''' / ノ 丶、___,,,,,―''''''' .丶、___,,,,,―''''' /\
101 :
口だけニート :2005/07/04(月) 06:12:45 ID:fXOCtia/
>>92 の
はやすぎた〜 やっぱ故意の問題だな。
行為の問題じゃない。
LECでクロロホルムのででてますた。
実際の行為がなくてもいいってぶん、ウェーバーよりも問題があるのかなという気がします。
>>91 の寄与度は、前田は ウ)介在事情の寄与度 ってしてるみたいだな。
ア)の要件がよくわからんのだが。
単に行為の危険性か、それとも、行為後の、介在事情があらわれるまでの状況も考えられるのか。
どうせ読みたいとおもってたし、前田も買ってみようかな。
>>99 ほう、そうか。
このスレは自由出席制だから、すきなようにしてくれたまえ。
102 :
ハゲマ :2005/07/04(月) 10:24:22 ID:2Ie01Bvt
>>91 >裁判所や検察庁には、クールビズなんて概念は存在しえないんでしょうね。
そんなこともないんじゃないか。
先週の新聞に,所長会同(全国の所長が集まってする会議)が報道されてたが,
町田最高裁長官はネクタイなしだったな。
>やけにおきびしいですね。
藻前らが妙に漏れの話を理解しちまって,漏れのつっこみ所が少なかったからな。
>因果関係の判断基準が問題となる。
なんで「問題になる」んだ?
>思うに、因果関係とは、いかなる結果を行為者に帰責するのが相当かを選別する要件である。
おいおい。藻前は行為者責任説か?
>具体的には、ア)実行行為の危険性 イ)介在事情の異常性 ウ)結果発生の寄与度を
これだと,ウがアについてなのか,イについてなのか,両方なのかわからんだろ。
要は,実行行為と介在事情とを比較して,その結果発生に与えた影響力はどっちが大きいのか
ってことなんだろ?
ただ,介在事情が,通常至るであろう因果の流れの幅の中に包摂できる程度のものであれば,
「因果関係の相当性の範囲内」とか言ったりするし,
そうであっても,その介在事情があったがために結果が無視できないほど変わったとかいうなら,
そもそも前提とすべき「結果」が変わる結果,介在事情の寄与度が高まるんだろう。
で,ここまで聞きゃわかるように,あちこちに「包摂できる」とか「無視できない」とか
いう形で価値判断が顔を出すわけだ。
>その後の第三者の暴行は、死期をわずかにはやめたに過ぎない。
厳密に言えば,死期を早めた以上,前提とすべき結果は変わってるんだよな。
介在事情がなければ実行行為から生じたであろう結果は,すでに検討の要素からはずされているわけだ。
とすると,この時点で,介在事情の「結果」に対する寄与度は相当大きくなってるはずだよな。
それを前提に考えると,「わずかにはやめたに過ぎない」ってのは,どういうことを言ってるんだ?
おそらく,実行行為から生じたであろう結果と現実の結果とは大差がないってことなんだろうが,
これは,検討の要素とする「結果」を,現実の結果じゃなく,実行行為から生じたであろう結果に戻すという意味なのか?
それとも,現実の結果を実行行為から生じたであろう結果と同視するという意味なのか?
口述の試験官は,こういう点を聞きたかったんじゃないのか?
>>92 >えーと、共通項は。
>あ、あれか( ^∀^)
てめぇ,他人事だと笑ってられるのも今のうちだからな。
>早すぎた〜を成立させるためには、2個目の行為をじっさいに行ったことが
>必要なのかな?
>不作為の実行行為を観念するのは無理、ということか。
これだがな,まず行為は2個あるのが前提なんだよな。
最初の暴行行為と,2つめの放置行為は別個であると。
そうすると,放置行為を始めた時点でどういう認識だったのかによって
放置行為の問擬が変わるのは当然だと思うが。
漏れが傷害致死だと言ったのは,放置行為に「死んでもいいや」という
認識すら認められないと考えたからだが。
>故意の問題だとすると、予定してれば足る気がするが。
これは,行為が1個の場合を想定してないか?
つまり,最初の暴行行為時に予定していれば足ると。
103 :
ハゲマ :2005/07/04(月) 10:25:11 ID:2Ie01Bvt
>>93 ,94
まあ日本語の不自由は別として,言いたいことは分からんではない。
が,藻前は行政を見たことないだろ?
司法に限っても,なぜ文理解釈からは理解しがたい解釈をしてるのかを考えてないだろ?
理屈の問題に限れば,藻前の言うとおり,後付けだが,
後付けってことは,その理屈を必要とする前提があるってことだろ?
その前提は何なんだよ?
これこそ,およそ他の体系的論理には出てこない視点だと思うが。
>>95 >税法自体のおもしろさのわかる本ってごぞんじでしょうか?あったら教えてくださいまし。
藻前もクレクレ君だな。
そもそも,藻前の現在置かれた立場とか,経歴とか,興味とか,目的とかが分からなきゃ,
紹介しようにも紹介できねえだろうが。
当たり障りのない回答を求めてるならそれはそれで構わんが。
それなら漏れに聞かんでもいいだろ。
104 :
ハゲマ :2005/07/04(月) 10:25:29 ID:2Ie01Bvt
>>96 >いよいよ、きょうを入れて、あと二週間か。
そうか。もうそんな時期か。
じゃあ藻前のむかつく話をしてやろう。
最近漏れの周りには漫画好きがえらく増えてな。
いろいろと貸してくれるわけだ。
この間の「BLEACH」もその1つだな。
で,先週末は「BECK」を借りて読んだ。いやあ,面白いわ,これ。
ただ,前提知識なしに読んでも分からんネタが多すぎる気もするが。
>しかしハゲマ先生は、最近は週末はお見えにならないな。
もっとも,週末来ないのは漫画読んでるせいじゃない。
原稿書いてるせいだ。
今度の香具師は,今までのと比べると,藻前らでも目にする可能性が高い香具師だから,
下手に話すと漏れが誰かすぐにバレちまう。
が,書いてる漏れが言うのも何だが,面白いんだ,これが。
>>98-100 で?
>101
>はやすぎた〜 やっぱ故意の問題だな。
そうか?
結局,因果関係に包摂される話にも思えるが。
そう主張している学説もあったように記憶してるし。
>
>>91 の寄与度は、前田は ウ)介在事情の寄与度 ってしてるみたいだな。
前記のとおり。
>ア)の要件がよくわからんのだが。
>単に行為の危険性か、それとも、行為後の、介在事情があらわれるまでの状況も考えられるのか。
これは,その行為自体の危険性だな。
行為後の事情は,行為後の事情だ。
面倒だから漏れの理解を示すが,ここでいう「危険性」てのは,要は寄与度なんだよ。
アは,その行為自体の結果に対する寄与度,
ウは,介在事情の結果に対する寄与度,
イは,そもそもその介在事情について,寄与度判定をするほど特別視する必要があるかどうかの判断
という位置づけだ。
>どうせ読みたいとおもってたし、前田も買ってみようかな。
まあ好きに汁。
漏れは持ってたし,読んでたが。特に総論は無理には勧めん。
105 :
口だけニート :2005/07/04(月) 20:28:12 ID:fXOCtia/
きょうになって、民訴はおそろしく範囲が広い上にむずかしいということにようやく気づきますた。
去年あのレベルでAだったのは、ほとんど奇跡だな。
意味のわからねーことなんてやっぱ覚えられねーし、
もう開き直ってじっくり行こう。
>>102 >町田最高裁長官はネクタイなしだったな。
へー、いがいに進んでるんですね。
というか、今の流れは政府主導だから、裁判所もむしろ協力するのがとうぜんなのかな?
>藻前らが妙に漏れの話を理解しちまって,漏れのつっこみ所が少なかったからな。
ほう、そうですかね。
>なんで「問題になる」んだ?
条文上あきらかでないからです。
というか、存在しないからです。
>おいおい。藻前は行為者責任説か?
しまった( ^∀^)
やっぱなれないことはするもんじゃない、無理解ぶりをアピールしてる。
行為に帰責か。
言い訳すると、通説は、行為から出発するからこういう発想はとらないんですよね。
>ただ,介在事情が,通常至るであろう因果の流れの幅の中に包摂できる程度のものであれば,
>「因果関係の相当性の範囲内」とか言ったりするし,
異常性ってのは、こういうことか。
なるほど。
各要件の意味はよくわかってなかったですが、漏れは行為と介在事情のどっちの寄与度が大きいのか、というふうに
考えてました。
>これは,検討の要素とする「結果」を,現実の結果じゃなく,実行行為から生じたであろう結果に戻すという意味なのか?
>それとも,現実の結果を実行行為から生じたであろう結果と同視するという意味なのか?
なるほど。
よく考えてなかったが、たぶん後者のつもりだったのかな。
前者はなんか客観主義に反するような気がするが、そんなことはないのかな。
>てめぇ,他人事だと笑ってられるのも今のうちだからな。
漏れのおやじは60前だけどフサフサです、オッホ( ^∀^)
>>104 >行為後の事情は,行為後の事情だ。
ウーンとですね、漏れが言いたかったのは、
ピストルで頭めがけて撃ったという行為の危険性だけ判断するのか、
それが頭に当たってあと2時間すれば死ぬという傷を与えたところまで判断できるのか、
どっちだろう、ということだったんです。
いや、そのあとのことも含めて考えてたのかな。
>行為後の事情は,行為後の事情だ。
あたまに命中して致命傷をあたえた、というところまでということですね。
>アは,その行為自体の結果に対する寄与度,
>ウは,介在事情の結果に対する寄与度,
>イは,そもそもその介在事情について,寄与度判定をするほど特別視する必要があるかどうかの判断
なるほど、これはわかりやすい。
しかし、結果がどうなのか、てところがやっぱよくわからんな。
もうちっとかんがえてみよう。
106 :
口だけニート :2005/07/04(月) 20:40:56 ID:fXOCtia/
ウーン、早すぎたのほうもよくわからん。 レッ○のでは、クルロホルムを吸わせてから車に乗せて崖に連れて行って落として 殺すつもりだった。 でも、クロロホルムを吸わした時点で死んだのに気づいたから、落とすのはやめた。 という事例でした。 判例のは、気づかなくてじっさいに落としてたから、そこが違いますね。 で、レッ○のですが。 これは、故意の問題じゃなくて説明できるんですか? だって、じっさいにやったのは、クロロホルムを吸わせるだけだし。 ウーン。 漏れはなにか勘違いをしてるのかな。 ひょっとすると、クロロホルムを吸わせる時点での主観的意図に着目して、 もう殺人の実行行為あり、ってことなのかな。 よくわからんな。 漏れがわかってないだけで、みんなわかってんのかな。 キンタはどうだ? さて、めしくって寝るか。
107 :
キンタ :2005/07/04(月) 22:32:13 ID:u2asvU+7
>>106 >ウーン、早すぎたのほうもよくわからん。
普通に順番に検討すれば、
1.クロロホルムを吸わせる行為が殺人の実行行為にあたるか
2.実行行為と死の結果のとの因果関係
3.実行行為時に殺人の故意があるか
4.因果関係の錯誤
といったことを順に検討していくのだろう。
論点になるのは、特に3、それに一応1と4もかな。2は問題ないでしょう。
まあ、僕も理解できているとは思えないな。
いい機会のなので、今日の勉強が終わったらちょっと調べてみる。
>さて、めしくって寝るか。
食べてすぐ寝るのは良くない。
寝ている最中は胃腸の活動が止まるらしいから、食べたものが一晩中消化されずに胃の中に残る。
夏だから、胃の中のものが腐敗して胃もたれを起こす。
お大事に。
108 :
キンタ :2005/07/05(火) 00:00:13 ID:u2asvU+7
さて、早すぎた
109 :
キンタ :2005/07/05(火) 00:42:04 ID:QQyi2k+T
さて、早すぎた構成要件の実現ですが。
平成16年判例の事案と
>>106 のレックの問題とは同じではないな。
まず、殺人の実行行為については、第2行為を行っていてもいなくても変わらないと思う。
判例は、第2行為の「計画」を考慮して1行為の実効行為性を肯定している。
つまり、第2行為を実際に行ったかどうかじゃなくて、
第2行為を予定していたという行為者の主観が第1行為の違法性に影響するかどうかの問題だと思う。
でも、故意については、第2行為を実際に行ったか否かで異なると思う。
第1行為は、それ自体で殺すつもりはないのだから、それ単独で殺人の故意は肯定できない。
素直に考えればそうだよね。
そこで判例は、第1行為と第2行為は「一連の殺人行為」であるから、故意はあるとした。
一つの行為だと構成できれば、第2行為における殺意を、第1行為にいわば流用できる。
しかし、そのためには、第2行為を実際に行ったことがどうしても必要だ。
やってもいない行為に故意を観念できるわけがないから。
だから、レックの事案だと、故意の流用はできないから故意を否定すべきじゃないかな。
傷害致死ってことになるだろう。
そして、判例の事案では、因果関係の錯誤が問題になる。
これが「早すぎた構成要件の実現」の論点の本体だ。
まあ、おなじみの論点だよね。
レックの問題だと、ここまで行き着かずに答案が終わる。
重要なのは、第1行為と第2行為を一連の行為と認定できるかどうかなんだろうな。
一応僕の理解を書いてみました。
あ。それから。カカシ君に挨拶してなかったや。
よろしくね。僕らは今はじっくり考える時間があるから、理解を深めていきましょう。
110 :
口だけニート :2005/07/05(火) 07:34:35 ID:mlJSXkn8
>>107 >食べてすぐ寝るのは良くない。
知ってるよ、漏れもじつは健康オタクだからw
腐敗するのかは、しらないけど。
>しかし、そのためには、第2行為を実際に行ったことがどうしても必要だ。
>やってもいない行為に故意を観念できるわけがないから。
第一行為のときに内心に存在した計画に着目して、故意を観念するんじゃないのかな?
ちなみに、レックのはなんの迷いもなく肯定してる。
いきなり最初に、「殺人の実行行為はあり」と認定してるし。
あの答案、いったい誰がつくってるんだろうな?
さて、民訴はあきたし、今日は商法でもやろ。
111 :
ハゲマ :2005/07/05(火) 09:21:24 ID:OUzdqiF8
>>105 >きょうになって、民訴はおそろしく範囲が広い上にむずかしいということにようやく気づきますた。
ったく。まあ気にせず逝け。逝くしかない品。
>条文上あきらかでないからです。
>というか、存在しないからです。
だからそれを書けよ。
行為について
>ピストルで頭めがけて撃ったという行為の危険性だけ判断するのか、
>それが頭に当たってあと2時間すれば死ぬという傷を与えたところまで判断できるのか、
>どっちだろう、ということだったんです。
>いや、そのあとのことも含めて考えてたのかな。
>あたまに命中して致命傷をあたえた、というところまでということですね。
結果について
>よく考えてなかったが、たぶん後者(現実の結果を実行行為から生じたであろう結果と同視する)のつもりだったのかな。
>前者(検討の要素とする「結果」を,現実の結果じゃなく,実行行為から生じたであろう結果に戻す)はなんか客観主義に反するような気がするが、そんなことはないのかな。
>しかし、結果がどうなのか、てところがやっぱよくわからんな。
>もうちっとかんがえてみよう。
だからな,行為→因果関係→結果なんだろ。
行為と結果を特定しないと,因果関係の話はできないんだろ。
で,行為については,例の2個か1個かって問題だ罠。
それから,どこまで考えるかについては,藻前の言い方だと,因果関係で処理すべき部分まで行為で考えることになっちまう。
致命傷を与えたことを考えるんじゃなくて,致命傷を与えるような危険性を有する行為であることが大事なんだよ。
次。結果について。結果ってのは,客観的に発生した結果以外にありえないんだよ。
本来その行為から生じたであろう結果なんてものは空想の世界だろ。
だから,厳密に言えば,介在事情によって1秒でも結果が早まれば,その行為からの因果の流れに乗った結果ではなくなるはずなんだよ。
少なくとも,行為の方から眺める通説の考え方ならこうなるはずだ。
これに対して,結果の方から眺める結果無価値的な考え方からすると,漏れが言ったような理解,
すなわち,結果を客観的に帰責できる行為なり事情なりをさかのぼって考えるんだろう。
もっとも,その行為から本来生じたであろう結果なんてものは,現実化してない分,幅のあるものなんだろう。
だから,現実に生じた結果が生じたであろう結果と厳密にはずれていたとしても,その幅の範囲内であれば
生じたであろう結果と現実に生じた結果とをイコールでつなぐことができるんじゃないのか?
>>106 ,109
Lの事案
>>106 キンタの理解
>>109 うーん…なんかちと違うんだよな。
前にもカキコしたが,結局,複数の行為があるときに,全体として1行為とするのか,
別個の行為と見るのかという問題なんだろ。
で,その判断基準には,当事者の意思なり計画なりも当然含まれるってことだ罠。
だから,実行行為と故意とで話が変わるってのはここではあり得ない。
あり得るとすれば,明らかに2個の行為なのに,1個の行為と認識していたとか,
その逆とかだろう。
Lの事案では,最初からクロロホルムで意識を失わせて殺すつもりだったっていうんだろ。
クロロホルム自体の効果がそう長い時間継続するものではないことに加えて,
問題文に出てたのかどうか知らんが,たとえば,崖に連れて行くべく車を用意していた
なんて事情があると,1個の行為と見るんじゃないのか。
そうすると,崖に落とす行為の殺意をクロロホルムをかがせる行為に援用するんじゃなく,
「クロロホルムをかがせて崖から落とす」という行為について殺意を認定できるんだろ。
分かりやすい例を出すと,抵抗をなくすため,クロロホルムをかがせて意識を失わせた後,
直ちに拳銃で射殺したという事案で,実は,クロロホルムをかがせた時点で死んでいたという
場合,2個の行為にするのか?
>110
>あの答案、いったい誰がつくってるんだろうな?
受験生だろ。
論文合格したが口述落ちた香具師とか。
下手すると,論文も受かってない香具師が作ってたりする品。
>>96 口だけ二ート氏。わたしを覚えてくれたことに嬉しく思いました。
わたしは,まったく自分が成長していないことに驚いている毎日です。貴殿が言われたことに,いままさに肯首してしまいました。
確かに,今日の【郵政法案】の本会議を見てましたら,立法は目的だと言う政治家もありますが,しかしその法律が条文となれば,それを解釈するのは手段であるのだな,と。
この前のカキコについて,言い訳になりますが,破綻した文章を意訳してくださりアリガトウ。でつ。
>>103 大家のハゲマ殿。
>その前提は何なんだよ?
>これこそ,およそ他の体系的論理には出てこない視点だと思うが。
流石に見事でありまする。
特に文学的な学説となると,それは法学的とは反対の,弁証法の論理で逃げることができます。しかし法律の弁証法となりますと,
これは大家の言われます(後づけが必要なのはその根拠が必要であり,その根拠が既に前提であることを示している)他の論理に出ない,
その言葉の持っている意味を提示する論理に「ああ,ホントだな〜」と,つくづく思ってしまいましたでつ。
忙しい折にも(お二人),お二人の知識を拝見できて,勉強になりました。
わたしのカキコはゼミの息抜きのようにするものであると考えてください。たまに覗きますので,またヨロシクお願いしますお。
あっ。大家も,わたしの文章を意訳してくださりペコリでした。
113 :
まる :2005/07/05(火) 17:42:47 ID:uqLlCyb0
Aは友人Bから車を借りてのっていた。とかろがガードレールできづつけてしまった。そこでAはC工場に車の修理を依頼し、Cは修理を完了した。所有車Bが現れ修理代はAが支払うからそのまま車をのって帰ろうとする。Cは
114 :
まる :2005/07/05(火) 17:44:14 ID:uqLlCyb0
黙認するしかないか。 請負契約→Bが車を乗って帰ってAは本当にお金をはらいにきてくれるのか?民法の課題でこれを字数1000程度でやらなければならないんですけどわかる方いますか?
115 :
法の下の名無し :2005/07/05(火) 20:51:05 ID:C8Vjafja
不法行為と債務不履行の競合につき。 その具体例を出して延べよ
116 :
法の下の名無し :2005/07/05(火) 21:11:20 ID:ljKNL8ha
個人情報に関わる法的問題が発生して、個人情報保護法とある大学規定を見ながら考えろってやつなんですが。 大学規定は、本人の文書による同意なしでの第三者提供(外部提供)を原則禁止している。 しかし但し書きで「公表することを目的として作成し、収集したときは」この限りではないとしている。 他方、それに対して、個人情報第23条1項は「第三者提供」をするのは原則として本人の同意が必要で、例外を規定するが、 大学規定のような例外を規定していない。 1.学生から公表目的である文書を収集しようとするとき、法的にどのような手続きが必要と考えられるか? 2.大学規定はどのように解釈すべきか? 誰か助言お願いします。
117 :
法の下の名無し :2005/07/05(火) 21:59:17 ID:gdFfI8R7
突然ですが裁判所のホームページの判例集って全部の判例が掲載されているんですか?
>>117 大審院の判例は調べられなかったような
ちゃんと探したわけじゃないから自信ないけど
119 :
法の下の名無し :2005/07/05(火) 22:11:49 ID:gdFfI8R7
最高裁平成二年二月九日に第二小法廷決定・・・ 見つからない・・・(ノ△・。)
判例集に掲載されていないものはでてこなかったような・・・
121 :
ハゲマ :2005/07/05(火) 23:03:32 ID:WfKXL1HV
122 :
法の下の名無し :2005/07/05(火) 23:16:44 ID:oDai9C5B
高1です。 質問があるんですけど、もしよかったら答えてください。 2001年〜2005年の時限立法といったら何年間をさします? 教えてください。
123 :
まる :2005/07/05(火) 23:16:48 ID:uqLlCyb0
はげまさん おねがいします1000字でとはいいませんので、少しどんなかんじでかけばいいか教えていただけませんか?どうしらべたらいいかわからなくて(>_<)
124 :
ハゲマ :2005/07/05(火) 23:34:25 ID:WfKXL1HV
>>122 何で高1が時限立法なんて知ってるんだよ(藁
>>123 我妻とかさ,注民とかさ,いくらでも書いてあるだろ。
最近の判タにも確か請負関係の論考が載ってたなあ。
そういうのを調べるのも勉強のうちだと思うがな。
125 :
122 :2005/07/06(水) 00:27:02 ID:X7ZLWCwO
>>124 参考書で、
テロ特措法は2001〜2005の時限立法とあるのですが、
これはあいまいで何年間か解釈不可能ですよね?
月日を記入するべきですよね?
126 :
ハゲマ :2005/07/06(水) 00:37:49 ID:55C0+hVm
>>125 テロ特措法の条文に当たったのか?
そういう下調べぐらい汁よ。
高校生だからとか言い訳するぐらいなら聞くな。
127 :
法の下の名無し :2005/07/06(水) 01:17:48 ID:X7ZLWCwO
いやそうではなくて、テロ特措法の条文には4年間の時限立法とあります。 これはふうーにしってます。 けどある政経の参考書では2001〜2005の時限立法と表記してあり、 こういう書き方は一般論として間違っているのではないかということです。
128 :
キンタ :2005/07/06(水) 01:35:25 ID:t42SFPoA
>>110 >第一行為のときに内心に存在した計画に着目して、故意を観念するんじゃないのかな?
>>111 >崖に落とす行為の殺意をクロロホルムをかがせる行為に援用するんじゃなく,
>「クロロホルムをかがせて崖から落とす」という行為について殺意を認定できるんだろ。
2つのカキコは同趣旨ですよね。
いまいちまだ分からない。
判例は、「眠らせて落として殺すつもりで、眠らせて落とした」行為を1つの行為と見て、
殺人の故意を認定しています。
>>106 のレックの事案だと、「眠らせて落として殺すつもりで、眠らせた」行為が問題になります。
同じに考えていいのか・・・。
あそっか、どちらも「眠らせて落として殺す」行為に着手して、実際に死の結果を惹起しているのか。
検討すべきは、「眠らせる」行為の開始が、「落とす」行為の開始であるともいえるのかという点ですね。
つまり、一連の行為に着手したといえるのか、という問題です。
その判断の基準として、第2行為の容易性とか、行為者の計画が検討されるのですね。
てことは、レックの事案も判例の事案も変わらないってことか。
確かに、結論を異にするのは妥当じゃないしな。
>>113 自己の占有する他人の所有物の引渡しを拒否できる権利があるでしょ、ほら。
>>114 契約関係のない者の間に債権が発生する場合があるでしょ、ほら。思い出して。
129 :
カカシ :2005/07/06(水) 01:41:24 ID:VkGLqfr5
>>キンタ兄者 こちらこそよろしくおながいします。 >>ハゲマ師 BECKは嫌いです。 一巻読んで読むのやめました。 あんな都合のいい話はナイ さて、また懲りずに答案でも晒してみることにします。 前スレでも出てきてるんですが、さらっと流れてたので・・・ご容赦くださいまし。 憲法の平成10年第2問です 【憲法】 平成10年・第2問 国会法第56条第1項は、「議員が議案を発議するには、衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成を要する。 但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成を要する。」と定めているが、 この規定には、憲法上、どのような意味と問題があるかを論ぜよ。 また、右規定のただし書を改正し、「但し、予算を伴う法律案を発議するには、内閣の同意を必要とする。」とした場合の憲法上の問題点について論ぜよ。
130 :
カカシ :2005/07/06(水) 01:41:45 ID:VkGLqfr5
<答案> 一、国会法56条の問題点 国会法56条は @ 議員の内部手続きを法律によって定めるのは、両議院の自律権(58条2項)を不当に侵害しないか A 国会議員の議案発議権に要件を科するのは、43条「全国民の代表」たる議員の権限の不当な制限にならないか。 B さらに予算を伴う法律案に要件を加重するのは不当な制限にならないか が問題となる。 二、@について 憲法が国会に付与する権能である「立法」(41条)は、実質的立法、すなわち一般的抽象的法規範の定立であるに、かかる立法概念には国家機関の構成、内部組織を定める法規範も含まれる。 よって国会法が、各議員の発議の要件を定めることは不当ではない。 しかし、法律案の議決には衆議院の優越が認められているため(59条)、法律が規則制定権をに優先するとなれば、参議院の自律権は有名無実なものと化する。 よって、法律といえども、両議院の定める規則に優越は出来ないと解する。 三、Aについて 1.国会議員の議案発議権について 憲法は41条において国会を「唯一の立法機関」と定め、国会中心立法、国会単独立法の原則を採用している。 とするならば、国会の構成員たる国会議員は、議案を発議する権限を有するといえる。 2.発議権に対する制約の判断基準 前述の通り、国家機関の内部組織の定めの定立は国会の権能に属する。とするならば国会議員の議案の発議についての要件も、両議院の定める規則に反しない限り法律で定められる事項である。 しかし憲法は間接民主制を採用し、実質的討論による統一的国民意思を形成、少数者の人権侵害の防止を図っている。 もし少数者を代表する国会議員の議案発議権が不当に侵害されたのなら、少数者の意見が議会に反映されないことに他ならず、間接民主制の趣旨に反することとなる。 そこで、かかる国会議員に対する制約が、@目的が正当であるか、Aその目的達成のために相当な手段がとられているかによって、不当であるか否かを判断すべきである。 3.具体的検討 国会法56条1項本文の目的は、限られた会期の中でより重要な案件に議論を集中させ、慎重かつ効率的な立法の進行を図るものであり、正当な目的であるといえる。 またその手段は、衆議院においては20人以上、参議院においては10人以上と、両議院の定足数に比較して小さなものであり、手段としても相当であるといえる。 よって56条1項本文は国会議員の発議権を不当に侵害するものとはいえない。 四、Bについて では、予算を伴う法律案について要件を加重する場合はどうか。 予算を伴う法律案の発議については、財政民主主義(83条)の観点からもより慎重な議論が為されなければならず、より議題を集中させることが必要であり、目的は正当である。 また、加重されたと言えども、衆議院50人、参議院20人と定足数に比して、なお小さいものであり、目的達成の手段としては相当であるといえる。 よって56条1項但書も国会議員の発議権を不当に侵害するものとはいえない。 五、改正案について では法律案の発議を内閣の同意にかからしめる改正が為された場合はどうか。 この点、予算提出権は内閣にある以上(73条5号)、予算を伴う法律案に、技術的専門的知識に優れる内閣の意見が反映されることは効率的であり、目的そのものは正当である。 しかし、権力分立(41条、65条、76条)の観点からも、また近代の行政権の肥大に対する抑制の要請からも、41条に定める国会中心立法、国会単独立法の原則の例外は限定的にすべきである。 本改正案は、国会議員の議案発議に対して、内閣の諮問に付すのみならず、同意をも要求している点で目的を達成するための相当性を失っているといえる。 よって、本改正案は、国会議員の発議権を不当に侵害するものである。 以上
131 :
カカシ :2005/07/06(水) 02:02:22 ID:VkGLqfr5
今回は助言に従い、ちょっと長めに時間をとってやりました。 前スレで自律権の問題っていう風に議論がされてたんですけど、 58条は 「両議院は、各々・・・内部に関する規則を定め・・・」 となってますよね。 文面どおりに読めば、両議院がそれぞれ勝手に規則を決めていいよーってことで、じゃあ両方の議決で決定される国会法はなに?ってなって いーーーっ?? てなったわけです。 むむむ・・・ 国会法と両院規則の関係って一体どうなんですかね? 裁判所の方の規則だと、法律と規則の作成の主体が異なるから、分かりやすいんですけど、国会だと主体が同じなので分かりづらくて。 イメージとしては、国会法で組織手続きなどの枠組みを決めてある 規則はさらに細かいやつ ってイメージがあるんですけど。 でも自律権がある以上、この発議権の問題にしても、規則で一人でも発議できるって決めちゃったら法律を無視しちゃっていいってことですかね? 答案には優先するって言い切っちゃったけど、半信半疑です。 で、問題では、規則のことは触れているわけではないので、そこには余り触れずに国会議員の発議権の制約ってところに絞って論じました。
132 :
カカシ :2005/07/06(水) 02:06:46 ID:VkGLqfr5
追記: 主体が一緒なんて書くとハゲマ先生に怒られますね。 規則は各々の議院が主体ですね。 あと前スレでちょくちょく出てきた言葉に、国会の自律権っていうのがありましたが これは両議院の自律権のことでしょうか??? 両議院を含めた国会という機関の自律という意味で権力分立のこと???
133 :
カカシ :2005/07/06(水) 02:23:11 ID:VkGLqfr5
改めて問題読み直すと、意味と問題点について論じろですね。 意味について正面から答えてないや( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \ 回線きt(ry そこはするーしちゃってください・・・orz
134 :
口だけニート :2005/07/06(水) 10:19:52 ID:KeWSr52k
アヒャッ、寝坊しますた(´∀`)
まあいいや。
なんかレスがすげー伸びてるな。
>>111 >それから,どこまで考えるかについては,藻前の言い方だと,因果関係で処理すべき部分まで行為で考えることになっちまう。
>致命傷を与えたことを考えるんじゃなくて,致命傷を与えるような危険性を有する行為であることが大事なんだよ。
ウーン、やっぱそうか。
>もっとも,その行為から本来生じたであろう結果なんてものは,現実化してない分,幅のあるものなんだろう。
>だから,現実に生じた結果が生じたであろう結果と厳密にはずれていたとしても,その幅の範囲内であれば
>生じたであろう結果と現実に生じた結果とをイコールでつなぐことができるんじゃないのか?
これは行為無価値のほうからですね。
まだ理解がたりないようなのでので、もうすこし検討してみます。
懇切丁寧なご説明にもかかわらず、理解がおそくてすみまそん( ;´Д`)
キンタ、藻前もかんで来いよ。
こっちも、さきざき重要だぞ。
>>112 いいえ、どういたしまして。
また気軽に書きこんでくださいね。
>>128 そうだな、漏れもそういうことなのかなと思う。
たしかヴァカ氏が前に言ってたが、 行為無価値からは、故意と行為ってのは分離できないんだよな。
故意のない行為は実行行為じゃないんだよな。
構成要件的故意が問題になるのは、錯誤が生じた場合くらいだ。
135 :
一執筆者 :2005/07/06(水) 10:21:35 ID:5Iys2r9s
>>127 >けどある政経の参考書では2001〜2005の時限立法と表記してあり、
>こういう書き方は一般論として間違っているのではないかということです。
何でそう思うんだ?
>>129 >あんな都合のいい話はナイ
アフォだなあ。都合良く逝かないんだ,これが。
まあ,それが編集部の作戦なんだろうが,うまくいったかと思うと結局ダメみたいなのの繰り返しだな。
漏れが面白かったのは,知ってる香具師には分かるネタが所々に出てくるところだよ。
>【憲法】 平成10年・第2問
>>129 >130
>一、
何これ? 書いてあることの意味も,書いたことの意味も不明。
問題提起がここでされているらしいが,ここが意味不明なので,その後の論証の意味も訳分からん。
>二、
結論これでいいのか?
>三
>1.
>とするならば、
でつながってない。
>2.
>不当であるか否かを判断すべきである。
判断すべきは「不当か否か」なのか?
>3.
>またその手段は、衆議院においては20人以上、参議院においては10人以上と、両議院の定足数に比較して小さなものであり、手段としても相当であるといえる。
少数者の代表による発議権云々を問題にしてたのに,なぜ定足数との比較になるんだ?
>四、
>財政民主主義(83条)の観点から
ハァ?
>より議題を集中させることが必要であり、目的は正当である。
ハァ?
>五
>よって、本改正案は、国会議員の発議権を不当に侵害するものである。
てか,立法権侵害なんじゃないの?
>131
>文面どおりに読めば、両議院がそれぞれ勝手に規則を決めていいよーってことで、じゃあ両方の議決で決定される国会法はなに?ってなって
>いーーーっ??
>てなったわけです。
>むむむ・・・
疑問の持ち方は悪くない。
>あと前スレでちょくちょく出てきた言葉に、国会の自律権っていうのがありましたが
悪ィ。覚えてない(藁
136 :
ハゲマ :2005/07/06(水) 10:23:34 ID:5Iys2r9s
137 :
口だけニート :2005/07/06(水) 10:34:05 ID:KeWSr52k
>>129-130 ざっと見たけど、
しかし、法律案の議決には衆議院の優越が認められているため(59条)、法律が規則制定権をに優先するとなれば、
参議院の自律権は有名無実なものと化する。
よって、法律といえども、両議院の定める規則に優越は出来ないと解する。
この文ってなにか意味あります?
問題に、規則があるばあいとか書いてあります?
憲法は41条において国会を「唯一の立法機関」と定め、国会中心立法、国会単独立法の原則を採用している。
とするならば、国会の構成員たる国会議員は、議案を発議する権限を有するといえる。
単独立法→発議権でしょ。
つながりが不明。
最初に論点をあげるって書き方、まあ統治ならいいのかな。
あとナンバリングがどうなのか。
一〜四と五で、大きく分かれてる気がするが。
内容は漏れにはよくわからん。
正直、かなりむずかしい問題だと思う。
>>131 だから、架空の議論じゃないですか?
問題点は、内部事項を法律で定められるか、というところだけじゃないんですか?
効力がどっちが上かは、有名論点のような。
諸説あるんじゃなかったか。
>>132 >国会の自律権っていうのがありましたが
漏れは、こんな言葉は知らないな。
権力分立ってことじゃないですか?
漏れが書いてたなら、たぶんミスだ、スマソ。
一執筆者? 按ずるにどこかの匿名掲示板かなんかで自著の解説でもしたのでせうか?(・∀・)ニヤニヤ
139 :
口だけニート :2005/07/06(水) 10:35:56 ID:KeWSr52k
ありゃ、ハゲマ先生とかぶっちった。 他所では別なお名前で活躍されているようで。 さて、怒られるまえに消えよう。
140 :
カカシ :2005/07/06(水) 12:33:15 ID:VkGLqfr5
>>135 たくさんの禿マシ有難う御座います。これを禿みに頑張りまつ。
漫画に対するコメントが一番多いですね・・・。・゚・(ノД`)・゚・。
自分的にはゴリラーマンのイメージを壊した時点でアウトです。
>何これ? 書いてあることの意味も,書いたことの意味も不明。
>問題提起がここでされているらしいが,ここが意味不明なので,その後の論証の意味も訳分からん。
イチオ、最初に書くことをぴゃぴゃぴゃ〜とまとめて書けとC型答練で聞いたもので。
ダメっすかね??
突っ込みを入れさせて頂くと『意味も訳分からん』って日本語的にあってますか?意味と訳がかぶってる気が・・・
わけ 1 【訳】
(3)言葉の意味。内容。
「―もわからずに暗唱する」「諺の―を調べる」
プギャー(^Д^)9mって入れようかと思ったんですけど、これ本気でむかつくことがあるんで止めときますね。
何となく言ってみたかっただけです。すいません。
>少数者の代表による発議権云々を問題にしてたのに,なぜ定足数との比較になるんだ?
そっすね。何で定足数で書いたんだろ・・・覚えてないや
>>立法権侵害
>単独立法の話な。内閣の法案提出権の問題は,内閣が法案提出することができるかって話だな。
>この問題に引き直すなら,内閣の法案提出権を認める法律の憲法上の問題点だよな。
>ちと違うのが分かるか?
前スレのハゲマ師のコメントを引っ張り出してきました。これが本質な気がしたので。
内閣の法案提出自体は、単独立法の例外として認めることが出来る。
しかし本問では内閣が、単なる提出権を越えて、国会議員の提出権をも大幅に制約するものである以上、程度としてはもはや認められるものではない
ってことですよね。
そうするとどの程度まで認められるのかってのが重要ですかね。
やっぱり単純に目的と相当性でいいのかな・・・
ちょっと考えてみます。
>>ハァ?
やくざみたいっすね。
その筋の方でつか? ガクガク(((( ;゚Д゚))))ブルブル
141 :
カカシ :2005/07/06(水) 12:35:51 ID:VkGLqfr5
>>137 ニー兄ちゃんコメント有難う御座います。
てか、すいません、刑法の話に絡んでいけなくて。
最近憲法とケイ素しかしてないので、刑法の話に入っていける自信がないもので。
入っていける話にはなるべく凸していくので。
>この文ってなにか意味あります?
>問題に、規則があるばあいとか書いてあります?
問題意識として、そもそもこういう風に両議院の手続きについて、ひとつの法律で包括的に定めることはいいのか?っていうのがあったんです。
こういう風に包括的に法律としてきめちゃったら、特に参議院の規則制定権なんて意味なくなっちゃうんじゃないかと。
だから、国会法によって包括的に内部事項を定めることは出来るんだけど、自律権の方が優先されるんだよ、っていう意識で付け加えた次第です。
法律で定めることも認められる、だけだと、自律権と衡量したことにならないかなぁと。
暴走ですかね?
>効力がどっちが上かは、有名論点のような。
某プロビデンスに載っていたので一応論点自体は知っていたんですけど、なーんか分かり辛かったもんで。
てか内部事項をかなり国会法できめちゃってますよね?
自律権もへったくれもない気が・・・。
>国会の自律権
お二人とも書きっぱなしジャーマンっすねw
と思ったら、通りすがりのななしさんのカキコでした。
スンマソン
142 :
ハゲマ :2005/07/06(水) 12:39:22 ID:5Iys2r9s
>>138 ,139
別に活躍も解説もしちゃいない。
お褒めの言葉をいただいたんで礼を言っただけだ。
ちと用があってググったら,そのカキコが引っかかったんでな。
正直,ここ最近このスレ以外にカキコはしていない。
それほど暇でもない品。
143 :
ハゲマ :2005/07/07(木) 00:49:43 ID:1SBnOJQ9
>>140 > イチオ、最初に書くことをぴゃぴゃぴゃ〜とまとめて書けとC型答練で聞いたもので。
書く内容を最初に掲げることにどんな意味があると思う?
言われたからどうのとか逝ってないで,頭使えよ。
できなきゃ,材料になる本を嫁。
> プギャー(^Д^)9m
入れても構わんが。
> しかし本問では内閣が、単なる提出権を越えて、国会議員の提出権をも大幅に制約するものである以上、程度としてはもはや認められるものではない
> ってことですよね。
50点。
> >>ハァ?
> やくざみたいっすね。
スジ者は,ア゙ア?!って言うんだよ。
>>141 > 暴走ですかね?
ニーは,問題で聞かれているのか?と聞いてるんじゃないのか?
> てか内部事項をかなり国会法できめちゃってますよね?
> 自律権もへったくれもない気が・・・。
そうか? 衆参で決議が別れたならまだしも,そうでなければ,法形式の違いにすぎないことにならないか?
144 :
カカシ :2005/07/07(木) 02:23:38 ID:GUUbO7Ol
>>143 >> しかし本問では内閣が、単なる提出権を越えて、国会議員の提出権をも大幅に制約するものである以上、程度としてはもはや認められるものではない
>> ってことですよね。
>50点。
むむむ・・・
もう一回シンプルに考え直してみます。
41条は国会が「国の唯一の立法機関」だとはっきりと明記している。
このように条文ではっきりと明記している以上は、例外は憲法上条文の根拠があるものに限るべき。
<条文あり>
・ 地方自治特別法制定のための住民投票(95)
・ 憲法改正(96)
これらについては条文がある以上、憲法が当然認めている例外
<条文ないけど、探せば何とかなりそうなもの>
・内閣の法律案提出
72条「内閣総理大臣が内閣を代表して議案を国会に提出し・・・」
この条文は内閣という機関に、議員とは関係なく、別個に議案を提出する権限を与えている。
なら、法律案を提出することも許容されるのでは。。。って方向で結構ゆるゆるに認めちゃう(実際必要ですし)。
<条文なし>
本問。
文面上明らかに、72条は議院に同意を与えなければ・・・なんてことは書いてない。
他にひっかかりそうな条文もなし。
でも条文がないからといって、一切例外が認められないというのはあんまりだ。
そこで
単独立法の例外を認めるだけの必要性と許容性を実質的考慮してみよう。(若干厳しめ?)
・・・
って感じでしょうか。
根拠になりえそうな条文がある場合とない場合では、例外として認めるかどうかの判断に大きな差が出てくるってことかなぁ。
そう考えると、仮想的な問題として
・ 国民発案、国民投票
・ 最高裁の法案提出権
なんかも条文なしグループで、必要性・許容性を判断するってことになると。
あーアフォなんでこれが限界です。
長々とスンマソン。
145 :
カカシ :2005/07/07(木) 03:01:49 ID:GUUbO7Ol
>できなきゃ,材料になる本を嫁。 クレクレ厨と罵倒されることを覚悟で何か良い本は無いでしょうかと聞いてみます。 今、合格答案再現集と、以前兄者がお勧めしていた永山の本を注文したのですが・・・。 >そうか?衆参で決議が別れたならまだしも,そうでなければ,法形式の違いにすぎないことにならないか? うーん、規則と法律とでは制定の手続きが違う以上、単なる法形式の違いに過ぎないって言い切るのはどうかと思うんですよね。 前スレで例として挙がってた「ヤジった香具師はヤジ一言につき生爪1枚剥ぐ」って条項は法律だろうが、規則だろうが著しく手段の相当性を欠くからクロだとしても 規則が、各議院の自律権っていう憲法上しっかりと保障された権限から制定されたものである以上は、国会法に比べればやっぱり審査が及ぶ範囲はどうしても狭くなるのかなぁと。 でもハゲマ先生が仰るように、衆参の議決が割れてなければ、それはそれで両院の自律に基づいたものといえますよねぇ。 そうすると国会法であっても自律権についても考慮しなければいけないってことかなぁ・・・ でも、衆参で割れた法律か否かで審査が影響を受けるっていうのも変すぎますよね。 ワカンネ(´・ω・`)ショボーン あ、芦部憲法読んだら、国会法と議員規則の関係についてこんなこと書いてました。 「国会法の改正には衆議院優越の原則を適用しない慣行と、規則固有の所管に属する内部事項については規則を尊重し、法律をそれに適合させるよう改訂する慣行を樹立すべきだろう」 これって慣行で片付けちゃえってことでつかね。
146 :
カカシ :2005/07/07(木) 03:05:06 ID:GUUbO7Ol
>>144 自己レス
例外は憲法上条文の根拠があるものに限るべき
って書いておいて、無いものについても考えるって変ですね。
ここ訂正しときます。
こういうのあかんなぁ・・・
147 :
カカシ :2005/07/07(木) 07:17:48 ID:GUUbO7Ol
>書く内容を最初に掲げることにどんな意味があると思う? ファミレスで勉強しながら考えてみました。 最初に書く内容を掲げることは、これから書いていく内容を読み手に最初に分かりやすく伝えるため。 要するに自分が問題であると思ったことを指摘して、それを論じていくということを示すことだと。 じゃあ法律上の問題となるのはどういうことかというと、条文が存在しない、もしくは条文上の意味が明らかでないてこと。 条文上はっきりしているのなら、それに従えばいいだけだから。 ということは自分の論述を書く上で、 まず条文があるのかないのか あったとしたらどの条文のどの文言を解釈するのか なかったら、それを認める(または認めない)とするなら、他の条文とどのように衝突が生じてしまうのか ってのがそもそも問題点になるはずだ。 ということを考えてみて自分が書いた答案を見直してみて、そういう指摘が全くされてないんだなって気付きました。 スレタイ嫁ってことでしょうかね。 チラシの裏みたいになってスンマソン
148 :
口だけニート :2005/07/07(木) 09:01:24 ID:IaoaYTcX
ハゲマ先生は口は悪いが、ほんとうにおやさしいですね。
感嘆いたします。
>>145 >合格答案再現集
辰巳のだろ?
あれはだめだな。
永山は必読だけど、あれは知識は十分のベテラン用に出されてる本だから、そのへんは
わかっといいたほうがいい。
で、まえにも出したけど、↓のHPの司試受験生へってコーナー
http://homepage3.nifty.com/sagami-law/ ほかに、山島、田村。
それに、ここのハンマ先生時代の過去ログとか司試板の「実務で攻める答案」とかいうのの過去ログとか。
とりあえず、このくらい全部当たってみたら?
めんどうなようでも、あとあとそのほうがいいと思うよ、たぶん。
149 :
口だけニート :2005/07/07(木) 09:03:50 ID:IaoaYTcX
>>145 >うーん、規則と法律とでは制定の手続きが違う以上、単なる法形式の違いに過ぎないって言い切るのはどうかと思うんですよね。
択一でも出てるけど、衆院の3分の2の特別多数で可決されたばあいが問題なんでしょ?
両院可決したばあいは、たいして問題はないわけで。
あと、10日です。
のこり3日になるくらいまで、死ぬ気でやるか。
150 :
ハゲマ :2005/07/07(木) 09:08:27 ID:s5aB4P3A
>>144 あいかわらず分かってねえな。
問題
>>129 をよく嫁よ。
藻前が書いたことは,細かいところはおいておいて,とりあえずOK。
だけど,必要な事項が半分しかかけてない。だから50点なんだよ。
>145
>クレクレ厨と罵倒されることを覚悟で何か良い本は無いでしょうかと聞いてみます。
>今、合格答案再現集と、以前兄者がお勧めしていた永山の本を注文したのですが・・・。
だあかあらあ,ハンマと漏れの過去のカキコを嫁。
文章の書き方に関する文献紹介があるだろ。
>でもハゲマ先生が仰るように、衆参の議決が割れてなければ、それはそれで両院の自律に基づいたものといえますよねぇ。
>そうすると国会法であっても自律権についても考慮しなければいけないってことかなぁ・・・
>でも、衆参で割れた法律か否かで審査が影響を受けるっていうのも変すぎますよね。
>「国会法の改正には衆議院優越の原則を適用しない慣行と、規則固有の所管に属する内部事項については規則を尊重し、
>法律をそれに適合させるよう改訂する慣行を樹立すべきだろう」
>これって慣行で片付けちゃえってことでつかね。
結局な,規則固有の所管に属する内部事項ってのが具体的に何なのかってこったよ。
衆参で分かれるような「内部事項」なんてものがそんなにあるのか?
あったとしても,基本的な発想は共通なものがほとんどだろう。
そうすると,同じ(ような)ものをわざわざ規則で2つ規定しておくよりも,
法律でまとめて規定しておく方が便宜だという考えもあるよな。
ただ,法律にしてしまうと,その改廃が単独議院でできなくなるけどな。
その点も考慮すれば,普遍性の高い事項を国会法に,そうでない事項を規則に
もってくるってのも合理的だ罠。
そして,それをどっちにするか議院自ら決めるってのが,正に自律権なんじゃないのか?
法律と規則の関係は難しい。特に国会法と議院規則はな。
一般に言われるように,法律と裁判所規則の関係と国会法と議院規則の関係とは
別個のものとして考えておく方がいいように漏れも思うな。
それから,アシベの叙述な。慣行で片づけろじゃなく,慣行で調整するしか方法がないって言ってるんだろ。
>147
>最初に書く内容を掲げることは、これから書いていく内容を読み手に最初に分かりやすく伝えるため。
>要するに自分が問題であると思ったことを指摘して、それを論じていくということを示すことだと。
だよな。だとすると,司試の答案で全ての論点を冒頭にまとめる意味はどこにあるんだ?
151 :
ハゲマ :2005/07/07(木) 12:45:50 ID:s5aB4P3A
>>148 ニーとすれ違ってたのか。
>ハゲマ先生は口は悪いが、ほんとうにおやさしいですね。
そうでなきゃ,藻前らなんぞに付き合う香具師はいないだろ。
同じことを予備校でやれば,漏れの年収は相当跳ね上がるんだからな。
まあ,金が取れるほど責任持ってカキコしてる訳じゃないが(藁
>めんどうなようでも、あとあとそのほうがいいと思うよ、たぶん。
ニーもらしいことを言うようになってきたな。
今になってみれば,「分かった人間にはよく分かるが,まだ分かってない人間には見えてもいない」
ってのがよく分かるだろ?
>>149 そうか。論文は7月の連休か。
漏れは子供とどっか逝ってこよ。都内試験会場冷やかしツアーってのもいいな(爆
152 :
カカシ :2005/07/07(木) 22:14:28 ID:GUUbO7Ol
>>148 いえいえ、ニー兄さんもおやさしいですよ( ゚∀゚)
直前期にも関わらず、アフォにかまってくださって有難う御座います。
紹介してくださったほむぺ見てみます。
過去ログですが、前スレまでしか見れないんですよね・・・貧乏NEETですので。
いい加減にそろそろビューアに金払うことを検討してみようかな・・・
あと10日、心から応援いたしておりまつ。
>>150 >藻前が書いたことは,細かいところはおいておいて,とりあえずOK。
>だけど,必要な事項が半分しかかけてない。だから50点なんだよ。
内閣の予算提出権の観点からも考えるってことかな・・・
あー、わかんないでつね。・゜・(ノД`)・゜・。
ドツボなんで付箋はっつけて一旦この問題からは離れます。
頭を切り替えて違う機会に読んだらまた見えてくるかも。
はぁ、アフォだ
>規則と法律
あ、そうか。結局は内容で判断すればいいってことでつね。
だいぶ脱線してるのでここら辺で止めときます。
でも、ちょっとすっきりした希ガス。
有難う御座います。。。
>だよな。だとすると,司試の答案で全ての論点を冒頭にまとめる意味はどこにあるんだ?
全てを冒頭にまとめる意味・・・
論点は1個1個ばらばらにあるわけじゃなくて、論理的に繋がって出てくるものな訳だから、その繋がりを示すってことかな・・・
「司試の答案で」・・・
あーだめだ、こっちもドツボ
ちょっと本でも読んで考えます。
どうもでつ
>そうでなきゃ,藻前らなんぞに付き合う香具師はいないだろ。
かなり助かってまつ。
マジで感謝でつ。
>都内試験会場冷やかしツアーってのもいいな(爆
鬼畜でつね(@u@ .:;)ノシ
153 :
ロー人 :2005/07/07(木) 22:39:27 ID:4yHoVC90
プレテスト(8/6-9)の受験手続きをしました。
しかし月末に期末があるので、たいした準備は出来なさそう。
一週間択一に専念するつもりです。
>>82 一生ものなので買う価値はありますね。
しかし体系順に並べているので、今のまま続けるつもりです。
そもそも自分が使いたくて、図書室と事務に一人でかけあったんですし。
女性比率の少ないところの女王蜂なんで、無視しますw
民事法は、要件事実をやって大分わかりやすくなりました。
というか、あの論理的前提がないと、自分には全体をきちんと理解するのは無理です。
証明問題のようで、要件事実論は好きです。
ブロックダイアグラムが書ければ、どの要件が問題なのか、
どこで効果が問題になるのか一目瞭然ですからね。
>>105 因果関係論は「結果をいずれに帰責できるか」の問題だよね。
介在事情がからんだ場合、単に「あるかないか」だけでなく、
「結果に対する影響力の強さ」を考慮しなきゃならない。
これは存否じゃなくて、因果の太さといってもいい。
その判断のため三要件が出てくる。中身については老師の解説通り。
山口先生の法学教室の連載はいいよ。
といっても、中身は判例解説ダイジェスト+結果無価値からの構成だが。
154 :
ハゲマ :2005/07/07(木) 23:11:41 ID:1SBnOJQ9
>>152 藻前諦めるの早すぎ。もっと苦しめ。
> 内閣の予算提出権の観点からも考えるってことかな・・・
> あー、わかんないでつね。・゜・(ノД`)・゜・。
藻前,漏れの前スレのあのカキコ引っ張ってきておいて何で分からないんだよ?
> 全てを冒頭にまとめる意味・・・
ったく。いいか。司試の答案なんざせいぜい1500字程度だろ。
そんな小論文で冒頭に目次を作る意味がどれだけあるんだよ?
そんな時間もないだろうが。
とにかく藻前はハンマとかの過去スレ全部読み直してから来い。
>>153 しかし,要件事実論はやっぱりただの道具にすぎないことをくれぐれも忘れるな。
155 :
カカシ :2005/07/08(金) 00:05:04 ID:eVYyQNyV
>>154 >藻前諦めるの早すぎ。もっと苦しめ。
いや、諦めたつもりは毛頭ないんでつけど、ここ三日ばかしこれ考えるのに気を取られてスケジュールに遅れが生じてきてるので、ちょいと先に進まないといけないかと思いまして。
何しろ初学者もんでして、やらなきゃいかんことがたくさんあるものですから。
>藻前,漏れの前スレのあのカキコ引っ張ってきておいて何で分からないんだよ?
アフォだからでつ(`・ω・´)
それはともかく・・・
内閣の法案提出権で議論となるのは
憲法上の要請であるかどうか
憲法上の要請じゃないなら許容することはできるかどうか
ってことでつよね。
これを、本改正法にも引き直して考えるってことかなぁ。
最近こればっかり考えて他のことに手がつかねぇ・・・
しばらくヒキコモッテ考えまつ
>ったく。いいか。司試の答案なんざせいぜい1500字程度だろ。
>そんな小論文で冒頭に目次を作る意味がどれだけあるんだよ?
>そんな時間もないだろうが。
>とにかく藻前はハンマとかの過去スレ全部読み直してから来い。
はい。出直してきまつ・・・(´・ω・`)
ファミレスで勉強しててイライラしたので、本屋に走り以前から読もうと思ってたPLUTO1・2巻を今更ながら買って読みました。
浦沢直樹ってつかみの上手さにかけてはほんと天才的でつね。
これからMONSTERみたいに中盤グダグダにならないことを期待しまつ。
関係ない話スンマソン
http://yy11.kakiko.com/test/read.cgi/mmopc/1119889894/516 上記スレにて慶応卒を名乗る方(ID:SQTK8QFh)が以下のような発言をしてらっしゃいます。
(一部を抜粋しました)
このスレの方々のご意見を求めます。
516 名前:(・ヮ・) 投稿日:05/07/07 13:49:36 SQTK8QFh
悪いがちゃんとした慶応の法学部だよ
法律系の専門学校で慶応と提携してるから、4年制だし卒業したら慶応の大卒の学位もとれる
そのへんの馬鹿といっしょにしないでくれないか
530 名前:(・ヮ・) 投稿日:05/07/07 18:38:39 SQTK8QFh
>>527 ロースクールなんていかなくても 犯罪行為かどうかの見分けくらいつくね
はっきりいって法律専門の俺からしたら、詐偽だ婦女暴行だ名誉毀損だって
まったくまとはずれもいいとこwwwww
ゲームの中のことで犯罪にならないし、やりまんリストとかは事実しか書いてないんだから名誉毀損になるわけがない
レイプにしても警察は民事不介入だから、男女間のトラブルくらいにしかみねえよ。
550 名前:慶応OB 投稿日:05/07/07 20:07:22 SQTK8QFh
>>541 はいご苦労様 その条文に女子って書いてるよね?
オフカイにきてる女って18歳未満だったかなぁとつっこんでみると、まぁこれは冗談だけどね
ついでに その条文故意犯処罰規定ないよね?ってことは刑法の原則は故意がないと成立しないね
殺人なら殺人の故意、レイプならレイプの故意がいるわけ
ところが、俺らは初めからそういう場としてオフを企画してるわけね
じゃどうなるか、答えは簡単
俺らにとったら、女の合意=違法性阻却事由があったと考える、
ここでの女の合意があったと思い込んでいたということの持つ意義は、法律の錯誤でなく事実の錯誤で、俺らにとっては違法性阻却事由があったと錯誤したということだから、法益侵害に対する故意は阻却される。
結果として故意犯処罰規定のない178条では 俺らが女の合意があると誤解していた以上、裁くことはできない
177条で女が14歳以上って思っていたというのと同じね
で、ここからが重要なんだが、俺らが思い込んでいたという事に不自然さはないかね
この判断において、加害者は複数いるのに対し レイプされたって主張する女は1人だけなわけね
しかも、場所がネットゲームのオフ会という、一般人からは???な出会い系みたいな場所なわけ。担当裁判官ならどう考えるか明らかだよね
こんな負けるのが確実な案件 検察官も起訴したがりませんよ。
157 :
ハゲマ :2005/07/08(金) 12:58:55 ID:t1zmR55j
>>155 >何しろ初学者もんでして、やらなきゃいかんことがたくさんあるものですから。
藻前な,「初心者だから」はどこの世界でも言い訳にならんだろ。
そうやって逃げ道探すのはやめろ。その労力をほかに生かせ。
>これを、本改正法にも引き直して考えるってことかなぁ。
藻前は気づいてないようだが,まさにここが残りの50点なんだよ。
めんどくせえから教えてやるが,
内閣の同意を要件としたのは誰でもない国会(の作った法律)なんだろ。
自律権の主体が議院であることとの絡みもあるが,
衆参で決議が分かれなかったんであれば,自分で自分の首を絞めたんだよな。
なのに違憲にするのか?ってこった。
>浦沢直樹ってつかみの上手さにかけてはほんと天才的でつね。
>これからMONSTERみたいに中盤グダグダにならないことを期待しまつ。
この点は禿同。MONSTERのラストにはがっかりさせられた品。
浦沢モノで最後が良かったのはパイナップルアーミー(←なつかしい)ぐらいだったな。
キートンはなんかゴタゴタしてるようだし。
浦沢は,確かに面白いが,なぜかもう一回読もうという気にはならないよな。
>>156 へぇ。少しは法律書を読んだことがある香具師のようだが,
ご高説が警官に聞き入れてもらえるといいね。
試しに告発してみれば?
158 :
口だけニート :2005/07/08(金) 19:54:24 ID:fmSA/vTg
51
>同じことを予備校でやれば,漏れの年収は相当跳ね上がるんだからな。
ほう、ハゲマ先生が副業をなされる身分のお方だとは存じ上げませんですた。
でもどうですかね、あんまり人気講座にはならないかも( ^∀^)
いまだに魔骨様に入信する人があとを絶たないような業界ですから。
>今になってみれば,「分かった人間にはよく分かるが,まだ分かってない人間には見えてもいない」
わかってるのか、わかってるつもりなのか、まだ漏れにはなんとも。
そういうことをいうのは、最終合格してからにしたいと思います。
>漏れは子供とどっか逝ってこよ。都内試験会場冷やかしツアーってのもいいな(爆
ご令息がそれで満足されるのなら、どうぞご自由に。
ちなみに、漏れの受験会場は都内ではありません。
>>152 ログは今度やるよ。
貧乏もいいわけにならないと、過去に1号先生がおっしゃってた。
受験生ならボロをまとっても本を買えと。
ファミレス逝くカネやプロバイダ代があるなら、本を買えってことだな。
>>153 >因果関係論は「結果をいずれに帰責できるか」の問題だよね。
>介在事情がからんだ場合、単に「あるかないか」だけでなく、
>「結果に対する影響力の強さ」を考慮しなきゃならない。
>これは存否じゃなくて、因果の太さといってもいい。
ほう、こういうのははじめて聞いた。
ふつうは、自然的因果関係すなわち条件関係があることを前提に、刑法上の因果関係を肯定するには
それでは足りない、と言うんだと思うが。
まあ、単に言葉の問題だな。
因果の太さか。
大阪南港ので言うと、被告人の行為も、第三者の行為も、ともに因果関係は存在する。
でも、前のが太いから肯定する、と。
こういうこと?
ウーン。
でも、第三者の暴行が確実に存在するんなら、具体的結果の発生には第三者の行為が
決定的に寄与してるようにしかやはり思えないな。
要するに、因果関係が切断するっていうほど異常かつ寄与度の大きい介在事情がない限り、
因果関係を肯定するってことかな。
やっぱ漏れにはよくわかんね( ^∀^)
ハゲマ先生すみません。
行為無価値からのは、なんとなくわかった気がする。
因果関係は客観面の事情なんだが、行為無価値のいう客観面てのは、主観的事情も入れていいんだよな。
未遂と不能犯の区別で出てくる具体的危険説とかと、おなじだ。
159 :
口だけニート :2005/07/08(金) 19:58:36 ID:fmSA/vTg
160 :
ロー人 :2005/07/08(金) 22:48:07 ID:cBfE5/nH
>>158 どちらのほうが結果に対して決定的な影響力を持っているか、
と俺なら書くな。
因果関係論は、そもそも「あるかないか」だけが問題だった。
しかし、南港で「因果の太さ」が問題になるとわかって、理論修正がされた。
これが問題意識だと思ってるんだけど。
>>159 俺も探してたんで、後で読ませてもらうよ。
ありがとね。
作文能力は、テスト明けに磨くようにします。
161 :
カカシ :2005/07/09(土) 07:14:53 ID:ED2jX9q1
>>157 あっ、そうか。。。
自律権について散々カキコしてたのにw
この視点は完全に抜け落ちてました。。。
常に意識しておこう。
>パイナップルアーミー(←なつかしい)ぐらいだったな。
禿同。あれは浦沢作品の最高傑作だと思いまつ。
そいやMONSTERはハリウッドで実写で映画化されるらしいでつね。
脚本化は糞らしいけど・・・
>>158 >受験生ならボロをまとっても本を買えと。
>ファミレス逝くカネやプロバイダ代があるなら、本を買えってことだな。
最近は本を買いすぎて貧乏なんでつ・゜・(ノД`)・゜・。
プロビ以外もってなかったもんで。
でも家に冷房ないから、ファミレスは外せません。
100円のドリンクバーで5・6時間居座る迷惑な客でつ(´・ω・`)
>>159 おお、過去ログ!
このスレの過去ログは見つかってたんだけど、他のもあって助かります。
ほんと有難うございまつ。
ちょっくらあたってみまつ
162 :
口だけニート :2005/07/09(土) 15:52:47 ID:UYRCu55q
>>160 ほう、なるほど。
しかし、両方の行為とも因果関係があるなら、両方とも犯罪成立を肯定したらいいのではないかという気がしますが。
同時犯と、あんまり変わらないような。
正直、どうでもいいかなという気がしてきますた。
合否は、そんなところよりはるかに前で決まってるし。
それよりも、クロロホルムのほうも書いてみるか。
車に乗せる前に死んだから、崖から捨てるのはやめたというやつで。
甲は、Aを殺す計画でクロロホルムを吸わせ、死亡させている。
殺人の実行行為は存在するか。
この点、クロロホルムを吸わせる行為と崖から落とす行為を別個の行為と見ると、
クロロホルムを吸わせる行為は殺人の準備行為に過ぎない。
とすると、第一行為の時点では殺人の故意がない以上、
実行行為性を肯定できず、傷害致死罪が成立しうるにとどまる。
しかし、甲はクロロホルム吸わせた直後に、Aを車で運んで崖から落とす行為に着手する
計画であった。そして、クロロホルムを吸わる行為を完了すると、崖から落とす行為の実行は極めて容易である。
とすると、二つの行為は時間的場所的に接着する上に、第一行為と第二行為の間に特段の障害もなく、
刑法上は、ひとつの行為として評価されるべきである。
とすると、クロロホルムを吸わせるという行為の時点で、殺人の結果発生の具体的危険性のある行為
に着手ありいえる。
よって、殺人の実行行為が存在する。
Aは死亡している。
クロロホルムは致死性のある薬品で、これを吸わせることで死の結果が発生するのは社会通念上相当であり、
因果関係を肯定できる。
もっとも、甲はAを崖から落として殺害する意図であった。
とすると、現実に発生した因果関係と甲の故意との間に錯誤が生じているといえる。
因果関係に錯誤があった場合、故意が認められるか。
思うに、故意責任の本質とは、規範の問題に直面したにもかかわらずあえて犯罪を行ったことに対する責任非難である。
そして、実行行為と結果につき認識があれば、一般人であれば規範の問題に直面するといえる。
とすると、因果関係は故意の対象とはならない。
よって、因果関係の錯誤があっても、故意は認められる。
以上より、甲は殺人罪の罪責をおいまつ。
163 :
口だけニート :2005/07/09(土) 16:03:14 ID:UYRCu55q
長いな。 本番ではこんなダラダラとかけねーな、たぶん。 行為が2個だとするととか、書かないでいいか。 これを書くなら、国民感情に反するとか法益保護をまっとうできないとかなんとか 書かないと意味なさそうだし。 刑法で、そういうの書くの嫌いだしな。 ハゲマ先生は、故意も38条1項とか書けとおっしゃるんだろうか? でも、責任故意も入ってるし。 あと、実行行為の判断基準や故意の判断基準も、「条文上あきらかでなく」と書けと、またおっしゃりそうだ。 でも、構成要件論も違法性も責任も、明文なんてないんだよな。 最初から条文から外れたことをやってるのに、とつぜん条文どうこうというのにも なにか違和感があるんだが、どうでしょうか。 なんもわかってねーとか怒られそうだな。 まあ、いいや。 これ、出るかな? あんまり事例で工夫とかできなそうな。 あてはめのむずいのとかにしたら、みんな解けなそうだ。
164 :
ロー人 :2005/07/09(土) 17:17:34 ID:oIRfAEBB
>>162 因果関係論のドグマとして、「一つの結果が生じたとき、その原因は一個の行為に求めることができる」
というのがあるんじゃないかなぁ。
過失犯のところでは、過失の競合があっても結果の原因を
一つの過失行為に求めるし。
早すぎた結果の発生。
あてはめは判文とかなり近いし、ニー君はよく勉強してるね。
この問題、は、前田先生が委員のときに出てるよね?
時間もたってるし、同じもの出ても文句言えないんじゃない。
俺だったらこう書くよ。判例時報の解説(判時1856-158)を参考にしてる。
1 クロロホルムを吸引させる行為(以下「第一行為」という。)を開始した
時点でXに殺人罪の実行の着手(43条)が認められるか。
「実行に着手し」たとは、形式的に構成要件該当行為を開始することを
指すとも思えるため問題となる。
思うに、未遂犯処罰の根拠は、法益侵害の危険性ある行為を
罰することで社会秩序の維持を図ることにある。
とすれば、実行の着手は、法益侵害の危険性がある行為、
すなわち構成要件該当行為に密接に関連する行為をすればあったと認められる。
ただし外形上同一行為でも、行為者の計画によって法益侵害の危険性は異なる。
よって密接関連行為にあたるかは、行為者の計画内容と行為の客観的な
危険性(時間的場所的接着性)を、あわせて検討するべきである。
本件では、Xは当初からクロロホルムで昏睡させ、その後に海中に車ごと
投棄(以下「第二行為」という。)して殺害する計画であった。
この計画からすれば、クロロホルム使用の時点で殺人のための行為は
開始されたといえる。
また、クロロホルムによって昏睡すれば、無抵抗となる。そしてXはクロロホルムを
吸引させた場所から、短時間のうちに車ごとYを海中に投棄している。
以上のように、計画及び客観的危険性をあわせて考えると、第一行為は
構成要件該当行為に密接に関連する行為といえる。よって、第一行為によって
実行の着手があったと認められる。
2 しかしXは第一行為によって死の結果が生じるとは思っていなかった。
そのため、Xの因果関係の錯誤によって故意が阻却されるかが問題となる。
思うに、故意責任の本質は、規範の問題に直面したにもかかわらず、あえて
規範違反行為をしたことに対する責任非難にある。とすれば、規範の問題に
直面したといえれば、故意責任は認められる。
前述のように、第一行為は一連の殺人行為の一部にしか過ぎない。
殺人の実行の着手があったと認められれば、殺人についての規範の問題に
直面したといえる。とすれば、Xの故意責任は認められる。
よって、Xに因果関係の錯誤があっても、故意は阻却されない。
165 :
ロー人 :2005/07/09(土) 17:21:00 ID:oIRfAEBB
>>164 訂正。
×
2 しかしXは第一行為によって死の結果が生じるとは思っていなかった。
そのため、Xの因果関係の錯誤によって故意が阻却されるかが問題となる。
○
2 しかしXは第一行為によって死の結果が生じるとは思っていなかった。
そのため、Xの因果関係の錯誤によって故意が阻却されるか(38条1項本文)が問題となる。
166 :
口だけニート :2005/07/09(土) 17:42:18 ID:UYRCu55q
>>164 >因果関係論のドグマとして、「一つの結果が生じたとき、その原因は一個の行為に求めることができる」
>というのがあるんじゃないかなぁ。
>過失犯のところでは、過失の競合があっても結果の原因を
>一つの過失行為に求めるし。
なるほど、そうかもしれない。
過失は、結果に近いほうから探してくってのが実務のやり方らしいですね。
>あてはめは判文とかなり近いし、ニー君はよく勉強してるね。
いや、してないですw
LECの解説に、たしかこんなようなことが書いてあったからとおもって書きました。
判文は、これ書いてから、さっきはじめてみました。
不可欠の前提行為とかいう認定もしてるな。
>俺だったらこう書くよ。判例時報の解説(判時1856-158)を参考にしてる。
なるほど、さすがだな。
最初から、43条でいくのか。
漏れは書いてる途中に、実行行為は完了してないなよ気づきますた。
着手あれば、結果を帰責できるって問題か。
そのほうが良さそうだな。
>殺人の実行の着手があったと認められれば、殺人についての規範の問題に
>直面したといえる。とすれば、Xの故意責任は認められる。
こっちも、その流れでいくと、こうなるのかな。
結果発生の認識まではまだないところで、結果発生してるし。
>>165 そうですね、やっぱり条文書いたほうがいいよな。
これは間違いなさそうだ、ちゃんと書こう。
167 :
口だけニート :2005/07/09(土) 17:56:03 ID:UYRCu55q
>>164 >この問題、は、前田先生が委員のときに出てるよね?
これでしょ?
【刑法】 平成10年・第1問
甲は、愛人と一緒になるために、病気で自宅療養中の夫Aを、病気を苦にした首つり自殺を装って殺害する計画を立てた。
そこで、甲は、まずAに睡眠薬を飲ませ熟睡させることとし、Aが服用する薬を睡眠薬とひそかにすり替え、自宅で日中Aの身の回りの
世話の補助を頼んでいる乙に対し、Aに渡して帰宅するよう指示した。睡眠薬の常用者である乙は、それが睡眠薬であることを見破り、
平素の甲の言動から、その意図を察知したが、Aの乙に対する日ごろのひどい扱いに深い恨みを抱いていたため、これに便乗してAの殺害を図り、
睡眠薬を増量してAに渡した。Aは、これを服用し、その病状とあいまって死亡した。Aが服用した睡眠薬は、通常は人を死亡させるには至らない量であった。
甲および乙の罪責を論ぜよ。
これもやっぱ早すぎた〜 なのかな。
ウーム。
睡眠薬を乙に手渡すので、殺人の実行着手ありといえるか。
肯定できそうな気がするな、クロロホルムのとの比較でいくと。
で、殺人の実行の着手の故意だが、客観的には教唆になってる。
錯誤か。
因果関係の錯誤じゃなくて、間接正犯と教唆の錯誤ってやつか。
殺人教唆の故意認定、と。
とすると、殺人教唆罪ですか。
これでいいのかな。
ロー人氏、いろいろありがd。
168 :
ロー人 :2005/07/09(土) 18:34:04 ID:oIRfAEBB
>>166 って納得しちゃダメだろw
今気づいたが、LECのは「ガケから落とさなかった」んだよね。
判例の事案は「そのまま海中に投棄した」という違いがある。
しかも判例では、「クロロホルムで死ぬことは認識せず、その行為で死んでいた可能性があった」。
これに対し問題では、確実に死んでいる。
これだと以前出た司試の問題のほうが参考になるんじゃないか?
とはいえ、@実行の着手はある、かつA因果関係の錯誤で故意は阻却しないのであれば、
構成・結論は同じじゃないかな。
このままだと実行の着手のあてはめがマズイね。
判例では@第一行為の必要不可欠性、A障害となる特段の事情の不存在、
B時間的場所的接着性とある。しかし、結果が発生しているこの問題でAは不要だと思う。
俺は判例の事案でも、Aを入れる理由が不明。
因果関係の介在事情の問題が念頭にあったのかな?
特段の事情が存在すれば、因果関係を切らないとイカンし。
あてはめして気づいたが、Aの認定が心もとない。
計画を加味していいから、これでいいような気もするが。
×
よって密接関連行為にあたるかは、行為者の計画内容と行為の客観的な
危険性(時間的場所的接着性)を、あわせて検討するべきである。
本件では、Xは当初からクロロホルムで昏睡させ、その後に海中に車ごと
投棄(以下「第二行為」という。)して殺害する計画であった。
この計画からすれば、クロロホルム使用の時点で殺人のための行為は
開始されたといえる。
また、クロロホルムによって昏睡すれば、無抵抗となる。そしてXはクロロホルムを
吸引させた場所から、短時間のうちに車ごとYを海中に投棄している。
○
よって密接関連行為にあたるかは、行為者の計画内容と行為の客観的な
危険性(@第一行為の必要不可欠性、A時間的場所的接着性)を、
あわせて検討するべきである。
本件でXはクロロホルムで昏睡させ、その後ガケから車ごと
投棄(以下「第二行為」という。)して殺害する計画であった。
第二行為の実行は、昏睡がなければ相当困難である。
とすれば、@第一行為は第二行為を確実に行うため必要不可欠な
行為と評価できる。
そしてそしてXはクロロホルムを吸引させた場所で、短時間のうちに
車ごとガケから投棄するつもりであった。つまりXの計画からは
A第一行為と予定していた第二行為の、時間的場所的接着性も認められる。
169 :
口だけニート :2005/07/09(土) 23:14:10 ID:UYRCu55q
>>168 いや、事例を勘違いしてるのは気づいておりますたが、
大差なさそうなのでスルーしますた。
>A障害となる特段の事情の不存在
これは要するに、一個の行為と評価できるか、ってことじゃないですか?
第一行為から第二行為に確実に移れるという状況になけりゃ、一個の行為と
評価するのは難しい、と。
そういう意味で、
>>167 の問題は、クロロホルムと比べると、やはり微妙かな。
まあ、肯定して構わないと思うが。
ちょっと眠くて良くわからん。
ネよう。
170 :
ハゲマ :2005/07/11(月) 12:54:24 ID:h7asd+5I
>>158 >でもどうですかね、あんまり人気講座にはならないかも( ^∀^)
まあな。まあそこは宣伝次第だからな。
>でも、第三者の暴行が確実に存在するんなら、具体的結果の発生には第三者の行為が
>決定的に寄与してるようにしかやはり思えないな。
それはないだろ。たとえば,XがYの体に30分後に爆発する爆弾をくくりつけて
立ち去った後,AがYを暴行していたところ,ちょうど爆弾が爆発してYが死亡した
という場合,Aの暴行は確実に存在するが,結果の発生にはAの行為は決定的に関与していない。
>要するに、因果関係が切断するっていうほど異常かつ寄与度の大きい介在事情がない限り、
>因果関係を肯定するってことかな。
そういうことだ。
てか,第三者の行為によって「因果関係が切断される」っていうだろ。
>>160 >因果関係論は、そもそも「あるかないか」だけが問題だった。
>しかし、南港で「因果の太さ」が問題になるとわかって、理論修正がされた。
というより,「あれなくばこれなし」という命題は,
「ありなし」=0か100かだけでなく,
「あれ」=行為の「これ」=結果に対する影響力の大きさという
0〜100の間をも包含しうるものであったことが気づかれたんだろ。
>>161 >でも家に冷房ないから、ファミレスは外せません。
漏れは家にエアコンがあったが,あえて使わずに勉強してたがな。
>>162 >しかし、両方の行為とも因果関係があるなら、両方とも犯罪成立を肯定したらいいのではないかという気がしますが。
それは違うんだろ。
影響力の大きい方は,「あれなくばこれなし」と言えるが,
小さい方は,そう言えないんだろ。
>論証
まあ,
>>164 のローの方が明らかにいい罠。わかってるだろうが。
1つだけ指摘しておくが,因果関係の錯誤を問題にしてるよな。
で,因果関係は故意の対象じゃないとしてるが,これって少数説じゃなかったか?
判例も明確に故意の対象じゃないとは言ってないように思うが?
で,特に相当因果関係説を採る場合,客観的に相当性の幅の中にある限り
具体的な因果関係が想定したものと実現したものとで食い違っていても,
「相当性」という程度で抽象化された因果関係について故意があれば足り,
錯誤の問題にはならない,と処理するんじゃないのか?
>>163 >行為が2個だとするととか、書かないでいいか。
アフォか。それが出題意図だって話から始まったんだろ。
>ハゲマ先生は、故意も38条1項とか書けとおっしゃるんだろうか?
当然だ。ちなみに,「『罪を犯す意思』(故意,38T前)」が正確だな。
>実行行為の判断基準や故意の判断基準も、「条文上あきらかでなく」と書けと、またおっしゃりそうだ。
これも当然だ。
以前議論したが,判断基準てのは結局,文言解釈だろ。
殺人なら,「殺」す行為に当たるか否か=「殺」すの具体的内容の解釈問題てことだな。
>でも、構成要件論も違法性も責任も、明文なんてないんだよな。
構成要件論てのは,その犯罪の構成要件の解釈だろ。
違法性は35条以下の解釈だし,
責任も38条あたりの解釈だろ。
条文から外れたことをやってるなら,それは立法行為だ罠。
171 :
ハゲマ :2005/07/11(月) 12:55:17 ID:h7asd+5I
>>164 >過失犯のところでは、過失の競合があっても結果の原因を
>一つの過失行為に求めるし。
直近過失論か。懐かしいな。受験生にはあまり知られてない論点だよな。
しかし,これはいい視点だな。
で,論証だがな,いまいち流れが整理し切れてないよな。
特に,43条の論証が何のためにされているのかわかりにくい。
漏れならこう書くな。
Xに殺人罪(刑199)が成立するか。
1 XはYにクロロホルムをかがせているが,クロロホルムは,麻酔作用があり,
大量に吸入すると,血圧や呼吸,心拍の低下を引き起こし,重篤な場合は死に至る
指定医薬用外劇物である。したがって,Xの行為には人の死を発生させる十分な危険性があり,
殺人罪の実行行為である「殺」すに該当する。
そして,Xの同行為の結果,クロロホルムの薬理作用によってYは死亡している。
以上より,「人を殺した」との客観的構成要件に該当する。
2(1) ただ,XはクロロホルムでYを昏睡させた上で,Yを乗せた車を海中に投棄して
殺害する計画であったことから,クロロホルムをかがせた行為だけを見ると,その認識
はあってもY死亡結果発生の認容に欠け,XにYを殺害する「罪を犯す意思」(故意,刑38T前)
が認められないようにも思える。
しかし,当初から殺害を意図した者が自ら殺害結果を実現しながらその責任を負わないという
のは均衡を失する。
思うに,刑43本の趣旨が法益侵害の危険性ある行為を罰することで社会秩序の維持を図る点にあること,
行為は主観と客観の統合体であることからすると,一見複数の行為が存在するように見えたとしても,
行為者の計画,各行為間の関係及び時間的場所的接着性並びにそれらの行為が指向する結果の同一性に鑑みて,
一連の行為であると評価できる場合には,各行為間の関連性を障害する特段の事情がない限り,
刑法上は1個の「実行」行為(同条本)として問擬するのが相当と解する。
本件の場合,Xは上記のとおりの計画に基づき,クロロホルムでYを昏睡させて無抵抗の状態にした後,
直ちに海中へ投棄すべく……の準備を行っており,クロロホルムをかがせる行為は,その後に予定されていた
海中への投棄行為に必要な前提行為であって,かつ,いずれもYの死に向けられたものである上,同関連性を
障害する特段の事情は何ら認められないから,一連の行為として1個の「実行」行為と評価できる。
(2) そうすると,Xには,「クロロホルムをかがせた上で車に乗せて海中に投棄する」という1個の「実行」
行為について,その認識とその行為によるY死亡結果発生の認容があることになるが,
現実には,クロロホルムをかがせたことでYの死が発生しており,想定した因果の流れと実現したそれとに食違いが
生じている。そこで,(以下略)
172 :
ハゲマ :2005/07/11(月) 14:50:33 ID:h7asd+5I
う〜ん・・・着手の問題とする方が学者には馴染みやすいのかもな。 今日回ってきた判タに出てる論文はそうしてるな↓ 福田平「『早すぎた構成要件の実現』について」判タ1177.123
173 :
口だけニート :2005/07/11(月) 15:16:03 ID:IPtREMmt
>>170 >立ち去った後,AがYを暴行していたところ,ちょうど爆弾が爆発してYが死亡した
Aの暴行で、爆弾が爆発したってことですか?
そのばあいはAの暴行と条件関係はあるが、決定的なのはたしかにXの行為ですね。
なるほど。
>てか,第三者の行為によって「因果関係が切断される」っていうだろ
学界には支持者は皆無の表現のようですが、判例理論とかでは
そういうらしいですね。
>影響力の大きい方は,「あれなくばこれなし」と言えるが,
>小さい方は,そう言えないんだろ。
なるほど。
あれなくば〜ってのも、社会通念とかから絞りをかけるんですね。
>まあ,
>>164 のローの方が明らかにいい罠。わかってるだろうが。
わかってますよ(´3`)
>で,因果関係は故意の対象じゃないとしてるが,これって少数説じゃなかったか?
前田も大谷もこの説ですよ。
こっちのが短く書けるからいいかなとおもいまして。
どっちで書いても、ほとんど影響ないんじゃないですか。
理論的にはおかしいって批判もあるらしいけど、実質的には何の問題もなさそうだ。
>アフォか。それが出題意図だって話から始まったんだろ。
出題意図をつかめてるってのは、一個の行為で処理してるのを見ればわかるじゃないですか。
それで破綻なく処理できてれば、十二分に合格答案になると思いますけどね。
まあ、時間の許す限りは、丁寧に書きますよ。
>殺人なら,「殺」す行為に当たるか否か=「殺」すの具体的内容の解釈問題てことだな。
>条文から外れたことをやってるなら,それは立法行為だ罠。
このへんはいちおうわかってますけど、
>>171 刑法もこう書けってことですね。
たしかに、条文を解釈適用するって姿勢を貫くと、こうなるんだろうな。
受験生の答案には、こういうのはほとんど皆無だろうな。
目から鱗というほどではないですが、感心いたしますた。
まいどありがdございます。
しかし、これは論文後に持ちこしかな。
本番でいきなりやるには勇気がいる。
まあ、>「罪を犯す意思」(故意,刑38T前) くらいはぱくらせていただきます。
174 :
口だけニート :2005/07/11(月) 15:20:06 ID:IPtREMmt
>>172 わざわざありがdございます。
故意でやるか、実行の着手あるかでやるか、ってことですね。
実行の着手のが書きやすいかなという気もしますが、
どっちにせよ、もうちょっとちゃんとまとめときます。
175 :
キンタ :2005/07/11(月) 22:34:19 ID:i1CME/SB
>>171 ああ、なるほど。
まずクロロホルムをかがす行為だけで殺人の実行行為を肯定すると。
ここでは一連の行為云々を持ち出す必要はありませんものね。
でもそれだけだと故意を認めにくいから、行為の内容を再検討するわけですか。
勉強になるなあ。
あと、殺人の実行行為性の部分が厚いですね。
クロロホルムをかがせる行為による死の危険性を具体的に書かれておられます。
なかなかこんな風に書けないのですよね。
いかんなあ、最近議論についていってない。
僕も強引にでも割り込まないと。
176 :
キンタ :2005/07/12(火) 00:35:58 ID:hvnkfYBX
>>167 刑法H10−1を書いてみようとした。
でも一連の行為だとか言い出すと複雑だ。
甲の誘致行為とAの死の結果に因果関係があるのかな。
乙が関わる部分が大きすぎるように思える。
そういうことを考え出すと、構成がまとまらない。
明日また考えます。情けねえなあ。
177 :
ハゲマ :2005/07/12(火) 09:14:42 ID:8IoCO0UH
>>173 >前田も大谷もこの説ですよ。
そうだったか。いわゆる受験界通説か? 漏れとしては「ん?」と思うがな。
そういう風に読み手を止まらせることこそ避けるべきなんじゃないのか?
>出題意図をつかめてるってのは、一個の行為で処理してるのを見ればわかるじゃないですか。
その理屈で逝けば,結論さえ示せば理解を示せるってことにならないか?
書面審査であることを忘れるなよ。
>受験生の答案には、こういうのはほとんど皆無だろうな。
だから受かるんだろ。
>>176 問題
>>164 >でも一連の行為だとか言い出すと複雑だ。
この問題だがな,藻前の疑問は,
睡眠薬投与行為→首つり見せかけ行為→死亡
と行為が2個あるが,1個の実行行為と評価するかって話だ罠。
しかし,そもそも,睡眠薬投与行為に実行行為性はあるのか?
Aは,通常人であれば致死量に至らない量の睡眠薬を飲んで死んでいるが,
その睡眠薬は,乙が増量したものなんだろ?
しかも,乙は,明確な殺意をもって,乙の体調も睡眠薬の薬効も
十分に知った上で致死量に至らない量に増量してるんだよな。
てことは,甲が乙に渡した量では,Aが死に至らないと乙は考えたんじゃないのか?
それって,いかにAの体調を考慮しても,死の結果発生の危険性があると
いえるのか?
投与行為に着手性が認められなければ,そもそも1個の行為といえないんじゃないのか?
>甲の誘致行為とAの死の結果に因果関係があるのかな。
>乙が関わる部分が大きすぎるように思える。
ここはそのとおりだろ。甲の行為と死の結果との因果関係は切れるよな。
で,睡眠薬投与行為に着手を認めないと,甲は単純に教唆犯だな。
ニーが間接正犯と教唆犯の錯誤の話をしてたが,これは,睡眠薬投与行為に
実行行為性を肯定できる場合の話だよな。しかし,乙が完全な道具としても,
睡眠薬投与行為によって完成する結果はせいぜい傷害止まりなんだろ。
その先の首つり見せかけ行為は直接正犯のはずだよな。
そうすると,傷害罪について間接正犯と教唆犯の錯誤の話は出てきても,
殺人罪については出てこないんじゃないのか?
178 :
口だけニート :2005/07/12(火) 13:09:11 ID:Gy3HmQxS
おう、キンタ生きてたか。
>>176 確かにそうだな。
因果関係が切れるなら、殺人教唆の未遂か。
この論点、もうだいたいわかったかと思ってたが、やっぱなんもわかってねー。
>>177 >その理屈で逝けば,結論さえ示せば理解を示せるってことにならないか?
3分の2の人が向こうが予定してた結論をかけないところで、正しい結論を
書けば、それだけで合格答案になると思います。
だって、相対試験ですから。
このレベルの論点を大多数の受験生がまともにこなせるとは、漏れにはとうてい思えないです。
問題
>>167 >しかし,そもそも,睡眠薬投与行為に実行行為性はあるのか?
ウーン、
>>171 ハゲマ先生の流れで行くと、たしかにこれでひっかかりそうだ。
>>164 ロー人氏の流れだといけるかと思ったんだが。
>投与行為に着手性が認められなければ,そもそも1個の行為といえないんじゃないのか?
実行の着手ありかどうかは、その行為自体に客観的に死の危険性があるかで判断するのかな。
でも、その行為自体が死の結果をもたらすのでなくても、それをやればすぐに実行行為に
かかれるという状況があれば、肯定できるような気がするけど。
窃盗だと、レジのほうに歩き出した時点で着手ありとするが、そういう感じで。
ウーン、やっぱ成立範囲を広げすぎか。
わかんね( ;´Д`)
甲の誘致行為が主観的には傷害の間接正犯として。
傷害間接正犯の故意で、殺人教唆。
傷害致死の教唆になっちゃいそうだが。
それでいいのかな?
傷害の間接正犯だとすると、致死まで因果関係を認めるのが難しいような気がするが。
しかし、この問題ムズイワ。
あとで検討しよう。
179 :
口だけニート :2005/07/12(火) 13:16:10 ID:Gy3HmQxS
【刑法】 平成13年・第1問 甲は,酒癖が悪く,酔うと是非善悪の判断力を失い妻乙や2人の間の子供Aに暴行を加えることを繰り返しており,そのことを自覚していた。 甲は,ある日,酒を飲み始めたところ,3歳になるAが台所で茶わんを過って割ってしまったことを見とがめ,Aの顔を平手でたたくなどのせっかんを始めた。 甲は,しばらく酒を飲みながら同様のせっかんを続けていたところ,それまで泣くだけであったAが反抗的なことを言ったことに逆上し, バットを持ち出してAの足を殴打し重傷を負わせた。甲は,Aがさらに反抗したため,死んでも構わないと思いつつAの頭部をバットで強打し死亡させた。 乙は,その間の一部始終を見ていたが,日ごろAが乙にも反抗的態度をとることもあって,甲の暴行を止めようとはしなかった。 甲については,逆上しバットを持ち出す時点以降は是非善悪の判断力が著しく減退していたとして,甲および乙の罪責を論ぜよ。 前スレで、ハゲマ先生が、これも行為を一個と見るかの問題だとおっしゃってたが。 意味がようやくわかってきた。 これは、平手打ちからバットで頭を殴るところまでが、一個の行為と言えるかの問題なんだよな。 しかし、これはぜったい無理に見える。 最初は軽い暴行の故意しかないのが、最後は殺人だし。
>
>>171 > 刑法もこう書けってことですね。
> たしかに、条文を解釈適用するって姿勢を貫くと、こうなるんだろうな。
> しかし、これは論文後に持ちこしかな。
> 本番でいきなりやるには勇気がいる。
ハァ?勇気が要るだ??
アフォか!今年やらずにいつやる気だ?
・・・来年か??w
ちなみに,漏れは,ハゲマ氏が逝ってることと全く同じコトをやっていて合格している。
信じるか信じないかは藻前の自由だがな。
そぉいや,遙か昔に,2ちゃんに同旨のカキコをした記憶があるな・・・。
181 :
キンタ :2005/07/13(水) 03:23:35 ID:1R4blGm9
第一 乙の罪責 (1) 乙が、「睡眠薬を増量してAに渡した」行為について、Aに対する殺人罪(199) が成立するか。 (2) この点、Aが飲んだ睡眠薬は、「通常は人を死亡させるには至らない量」である。 それでも乙の行為は、殺人罪の実行行為である「殺」す(199)行為といえるか。行為 態様が特定されておらず問題となる。 思うに、実行行為とは、法益侵害の現実的危険性を惹起する行為である。そして、 実行行為の有無は、社会通念上の違法・有責な行為類型である構成要件該当性の問 題である。 したがって、行為時において、一般人が認識し得た事情、及び行為者が特に認識 していた事情を基礎として、殺人罪の保護法益である人の生命を侵害する現実的危 険性が認められる行為が、殺人罪の実行行為であると解すべきである。 Aは病気で自宅療養中とはいえ、通常は人を死亡させない量の睡眠薬を飲んだから といって、一般人が死の危険を認めるのは難しい。しかし、乙自身は「睡眠薬の常用 者」であり、「Aの身の回りの補助」を行っている者であるから、Aの健康状態と睡眠 薬の副作用を熟知しているものと認められる。そのような乙の認識を基準にすれば、 Aに普段服用している薬を装って増量した睡眠薬を渡す行為は、Aがそれを飲んで、 副作用と病状とが相まって死の危険を惹起する現実的危険性ある行為であると認め られる。 したがって、乙の行為は、殺人罪の実行行為である。 (3) また、乙の行為と因果関係ある結果としてAの死の結果が生じている。 さらに、「Aの殺害を図」って増量した睡眠薬を渡した乙には、殺人の故意(38T本 )も認められる。 (4) よって、乙の行為につき殺人罪(199)が成立する。 (続く)
182 :
キンタ :2005/07/13(水) 03:28:22 ID:1R4blGm9
第二 甲の罪責 1.殺人罪の成否 (1) 甲の、Aの服用する薬を睡眠薬とすり替え、そのうえで乙に「Aに渡して帰宅 するよう指示」した行為につき、殺人罪(199)の間接正犯が成立しないか。 (2) この点、Aの死亡は、実際は乙の行為により発生している。そこで、どの時点 で甲の実行行為の開始を認めるべきか。間接正犯の実行の着手(43本)時期につき規 定なく問題となる。 思うに、間接正犯の本質は、他人を道具として犯罪に誘致する行為に、直接正犯 と変わらない法益侵害の危険が存することにある。したがって、誘致行為が間接正 犯の実行の着手となりうる行為と解すべきである。 しかし、甲が乙を誘致した行為の時点では、睡眠薬は少量であって、病気のAとは いえ死の危険性は認められない。したがって、甲の行為は殺人の実行の着手とはいえ ない。 (3) したがって、甲には殺人罪(199)の間接正犯は成立しない。 2.傷害罪致死罪ないし傷害罪の成否 (1) では、甲の該行為には傷害罪致死罪(205の間接正犯は成立しないか。 (2) Aの身の回りの補助を頼んでいる乙に対して、Aに渡すべく指示して薬を装っ た睡眠薬を渡す行為は、乙を道具としてAを眠らせる現実的危険を惹起する。そし て、薬物を用いて強制的に人を眠らせることは、人の生理的脳を害する「傷害」の実 行行為である。よって、甲の行為は「傷害」の実行の着手といえる。 (3) では、Aの死の結果と甲の行為に因果関係はあるか。その判断基準につき規 定なく問題となる。 思うに、因果関係の有無は社会通念上の行為類型である構成要件該当性の問題で あるから、因果関係は社会通念上相当なものでなければならないと解すべきである。 そして、構成要件は違法・有責行為類型であるから、相当性の判断基底には、一般 人が予見しえた事情及び行為者が特に予見していた事情を取り込むべきである。 甲の行為時においては、乙が甲の意図を察知してこれに便乗し、自らAの殺害に 及ぶということは、一般人は予見できないし甲自身も予見していなかったことである。したがって、乙の積極的な介在を判断基底に取り込むことはできない。そして、甲が少量の睡眠薬を乙に渡すという事情からは、Aの死亡結果が生じることが社会通念上相当とはいえない。 よって、Aの死と甲の行為には因果関係がないというべきである。 (4) したがって、甲には傷害致死罪(205)は成立しない。 (5) また、以上の事情からは、死の前に生じたAの傷害結果についても、甲の行為 との因果関係を認めることはできない。よって、甲には傷害罪(204)も成立しない。 3.傷害罪ないし傷害致死罪の教唆犯の成否 (1) 客観的にみて甲の行為は、乙をして殺人を決意させたものである。しかし、甲 には殺人の故意(38T本)がないので、殺人教唆罪(61T・199)は成立しない。では、 死の結果が包摂する傷害の結果を捉えて、傷害教唆罪(61T・204)の成立を認めるこ とはできないか。 (2) まず、死は傷害を包摂する見地からは、乙に殺人を決意させた甲の行為は、 「人の身体を傷害」(204)することを「教唆した」(61T)行為であるともいえる。そして、 甲の行為と因果性ある結果として、Aの傷害結果が生じている。 (3) もっとも、甲は間接正犯の故意で結果的に教唆行為を行っている。それでも甲 には、教唆の故意(38T本「罪を犯す意思」)があるといえるのか。規定なく問題となる。 思うに、他人を道具として用いての法益侵害が間接正犯の本質であり、これは他人 を介しての法益侵害という教唆犯の本質を包摂するものといえる。したがって、間 接正犯の故意ある者は、他人を介して法益を侵害してはならないという教唆犯の規 範に直面しているといえるので、教唆犯の故意責任を問えるというべきである。 よって、甲には傷害教唆の故意が認められる。 (4) したがって、甲には傷害罪の教唆犯が成立するのであるが、さらに進んで傷害 致死罪の教唆犯(61T・205)が成立しないか。結果的加重犯の教唆の肯否につき規定 なく問題となる。 思うに、結果的加重犯の本質は、加重結果を惹起する類型的な危険性の高い基本 犯を行った者に、加重結果につき責任を負わせることにある。そして、基本犯の教唆 もまた、基本犯の法益侵害を通じて加重結果を惹起する類型的危険の高い行為である。 したがって、結果的加重犯の教唆を肯定すべきである。 よって、甲には傷害致死罪の教唆犯(61T・205)が成立する。 以上
183 :
キンタ :2005/07/13(水) 03:31:58 ID:1R4blGm9
長い〜!2500字以上あるな。 感想とか書きたいけど、もう眠いです。また明日。
184 :
ハゲマ :2005/07/13(水) 09:49:28 ID:f6+gII0f
>>178 >3分の2の人が向こうが予定してた結論をかけないところで、正しい結論を
>書けば、それだけで合格答案になると思います。
3分の1が受かる試験ならいいけどな。
>ウーン、
>>171 ハゲマ先生の流れで行くと、たしかにこれでひっかかりそうだ。
>
>>164 ロー人氏の流れだといけるかと思ったんだが。
どっちでも逝けないよ(藁
>実行の着手ありかどうかは、その行為自体に客観的に死の危険性があるかで判断するのかな。
そうじゃないが,少なくとも一体と判断される以上はその行為の時点で
結果発生の危険性が生じている必要があるんじゃないのかってことだ。
>傷害の間接正犯だとすると、致死まで因果関係を認めるのが難しいような気がするが。
それどころか,睡眠薬で眠らせただけなんだろ。
「傷害」結果が生じているといえるのかどうかも問題になるだろ。
>>179 >意味がようやくわかってきた。
苦笑。まあいいだろ。
>しかし、これはぜったい無理に見える。
>最初は軽い暴行の故意しかないのが、最後は殺人だし。
つまり,行為者の主観の変化によって行為の一体性が切れると考えてるんだよな。
そういう思考の過程を論証にしておけよ。
>>180 てか,漏れが見てもこのカキコはジサクジエンにしか見えん(藁
それを狙って漏れの文体を真似てるんだとすると,
手の込んだ荒らしだな(藁
185 :
ハゲマ :2005/07/13(水) 09:49:57 ID:f6+gII0f
>>181 >第一 乙の罪責
長すぎる。無駄な部分が多い。
>行為態様が特定されておらず
意味わかんね。
> 思うに、実行行為とは、法益侵害の現実的危険性を惹起する行為である。そして、
>実行行為の有無は、社会通念上の違法・有責な行為類型である構成要件該当性の問
>題である。
> したがって、行為時において、一般人が認識し得た事情、及び行為者が特に認識
>していた事情を基礎として、殺人罪の保護法益である人の生命を侵害する現実的危
>険性が認められる行為が、殺人罪の実行行為であると解すべきである。
ここをもっとコンパクトに汁。1行でいい。
> Aは病気で自宅療養中とはいえ、通常は人を死亡させない量の睡眠薬を飲んだから
>といって、一般人が死の危険を認めるのは難しい。しかし、乙自身は「睡眠薬の常用
>者」であり、「Aの身の回りの補助」を行っている者であるから、Aの健康状態と睡眠
>薬の副作用を熟知しているものと認められる。そのような乙の認識を基準にすれば、
>Aに普段服用している薬を装って増量した睡眠薬を渡す行為は、Aがそれを飲んで、
>副作用と病状とが相まって死の危険を惹起する現実的危険性ある行為であると認め
>られる。
good!
> したがって、乙の行為は、殺人罪の実行行為である。
問題提起と形式的に符合していない。
>(3)(4)
ひとまとめでいい。
186 :
ハゲマ :2005/07/13(水) 09:50:19 ID:f6+gII0f
>>182 >第二 甲の罪責
>1.殺人罪の成否
乙に殺人罪を認める以上,共犯でない限り,甲に既遂罪が成立するわけないだろ。
> しかし、甲が乙を誘致した行為の時点では、睡眠薬は少量であって、病気のAとは
>いえ死の危険性は認められない。したがって、甲の行為は殺人の実行の着手とはいえ
>ない。
問題文からこう即断できるかは微妙だな。
通常は,既にカキコしたように,甲の用意した量では致死量に足りず,乙が増量して
初めて致死量に達したんだと考えられるが,問題にはそうは明示されていない。
つまり,甲の用意した量でも致死量だったか,又は死の危険性があったが,
結果発生を確実にすべく増量したというケースも考えられるからだ。
後者の場合,殺人未遂を肯定することはできるよな。
>2.傷害罪致死罪ないし傷害罪の成否
眠らせることの傷害該当性については既述。
>(3) Aの死の結果と甲の行為に因果関係はあるか。
既述のとおり,死の結果との因果関係は切れてるよな。
これを書きたいなら,甲の罪責を先に書けよ。
>(5) 死の前に生じたAの傷害結果についても、甲の行為
>との因果関係を認めることはできない。
これはどうだろうな。眠剤にもよるが,睡眠と昏睡とが連続してるとすれば,
睡眠の結果の範囲で因果関係は維持されているともとれるよな。
>よって、甲には傷害罪(204)も成立しない。
着手を認めた以上は,傷害未遂=暴行になるんじゃないのか?
>3.傷害罪ないし傷害致死罪の教唆犯の成否
>(1) 甲には殺人の故意(38T本)がない
って表現も,理由付けとしても不適切だと思うが。
>(2) 甲の行為と因果性ある結果として、Aの傷害結果が生じている。
2(5)と矛盾してんぞ〜〜〜〜
>(4) 甲には傷害致死罪の教唆犯(61T・205)が成立する。
死の結果との因果関係についてはどう考えてるんだ?
187 :
口だけニート :2005/07/13(水) 14:12:57 ID:1PG+lQW9
>>180 これは先生、ごぶさたです。
いつぞや、埋め立てにご協力いただいて以来ですか?
あの節はお見苦しいところをお見せしました。
>・・・来年か??w
そうかもしれないですね。
もうすでに人よりも何年も遅れてるんで、あと一年くらい遅れてもべつに構わないかという気がします。
一年か二年かしらねーけど。
>信じるか信じないかは藻前の自由だがな。
いや、信じてますよ。
>そぉいや,遙か昔に,2ちゃんに同旨のカキコをした記憶があるな・・・。
漏れは、はっきり記憶してました。
どうでもいいことばかり覚えてしまうものでw
故意についてでしたね。
民訴の一行問題とかについても条文解釈の姿勢を見せろとおっしゃる人がいたような記憶があるが、
あれも先生でしたっけ?
>>181-182 乙。
時間内に書けるかどうかは別として、書いてみたってかんじか。
乙の罪責についてだが、ひょっとして、不能犯かを検討してるの?
実行行為性というより、因果関係の問題のような気がするんだが。
まあ、やるのはほとんど同じことになるけど。
甲のほうだけど
通説は、間接正犯のつもりでやったが被利用者が気づいたという場合、
実行行為もない、てするんじゃなかったけ?
間接正犯ってのは、利用行為だけじゃなくて、被利用者の行為も含めて
実行行為と評価すると。
ここ、漏れもよくわからねーんだが、川端か大谷かだかが、たしかそう言ってた。
まあ、いろんな考え方があるんだろうけど。
188 :
口だけニート :2005/07/13(水) 14:29:43 ID:1PG+lQW9
>>184 >3分の1が受かる試験ならいいけどな。
もう今は、それで受かるんですよ。
択一合格者7000人、論文合格者1600人ですから。
ていうか、漏れは去年刑法底Gだったんですよ。
刑法に関してはだいぶん勉強したつもりだが、やはり不安がある。
とくに時間切れがこわいんですよ、またことしもぜったい足りないから。
>そうじゃないが,少なくとも一体と判断される以上はその行為の時点で
>結果発生の危険性が生じている必要があるんじゃないのかってことだ。
クロロホルムの場合なら、崖から落とされる現実的な危険がすでに生じている、とするんですよね?
クロロホルム自体で死にうるということじゃなくて。
こっちも、首を吊られる現実的な危険が生じている、とできないこともないんじゃないですか?
たしかに、クロロホルムのよりはだいぶ厳しい認定だとは思いますけど。
>それどころか,睡眠薬で眠らせただけなんだろ。
>「傷害」結果が生じているといえるのかどうかも問題になるだろ。
これは漏れも考えました。
でも、認めなきゃ書くことがないかなと。
早すぎた構成要件の実現を否定するなら、殺人予備を書いて終わりですよね。
眠らせたので生理機能を害したというのは、一般的にはむずかしいのかもしれないが。
そんなスジを予定してる問題だとしたら、あまりにも意地が悪すぎる。
>つまり,行為者の主観の変化によって行為の一体性が切れると考えてるんだよな。
はい、連続を認める余地がない、ってことです。
えーと、どう書けばいいのかな。
あとで書いときます。
>>186 >つまり,甲の用意した量でも致死量だったか,又は死の危険性があったが,
>結果発生を確実にすべく増量したというケースも考えられるからだ。
ちゃんと認定しろってことですね。
このへんで差がつけられる。
民法ので、前もそんなことをおっしゃってたな。
189 :
口だけニート :2005/07/13(水) 14:50:02 ID:1PG+lQW9
>つまり,行為者の主観の変化によって行為の一体性が切れると考えてるんだよな。
>そういう思考の過程を論証にしておけよ。
ウーン、やっぱよくわかんねー、これ。
問題文
>>179 行為がひとつだとしても。
そのばあい、殺人の実行行為ということになるんですよね。
殺人の意思決定時には限定責任能力なんだから、どっちにしろ39Uが適用されるのではないんですか?
構成要件を離れた行為決定を責任非難の対象とできるんなら、完全責任能力を認めうるかもしれないが。
けっきょく39Uの適用を認めるなら、行為は1個でも3個でもどうでもいいじゃん。
すみません、やっぱなんもわかってないようです( ^∀^)
190 :
口だけニート :2005/07/13(水) 14:57:17 ID:1PG+lQW9
そうだ、どうでもいことなんですけど。 民法上、代表と代理は違うものだとされるといわれてますよね? 商法でも、代取は機関で支配人は代理人だとか。 民法53条とか57条とか、改正後の条文でも「代理」ってかかれてんのは、なんでなんでしょう? 漏れ、よくわからんから答練で文言どおり代理と書いたら、ペケをされますた。 あと、505条1項も。 受動債権は弁済期になくていいっていうのはまったく争いがないはずだが、なんで変えてないんだろう。 こっちも、ちょっと論証を書いたら、ムダですみたいに書かれますた。 自明だから改正するまでもないってことかな。
191 :
法の下の名無し :2005/07/13(水) 20:34:10 ID:cWsckT/g
お久しぶりです。
漏れにもどうしてもよくわからないところが話題になっているな。
師に質問です。
>>171 では
主観的構成要件である構成要件的故意を検討する段階において,
「実行行為の個数」の検討をされています。
そうすると,「主観的実行行為」なるものを認めることができると
いうことなのでしょうか?
そうだとすると,実行行為性を認定するに必要な「故意・犯罪計画」などは
主観的構成要件要素で検討することになります。
私も含めて,多くの受験生がこの問題で躓くのは「実行行為」は
客観的構成要件要素のみで検討しなければならないという前提に立って
いるゆえ,無理に客観的構成要件要素の段階で主観的要素を検討しようと
しているところにあるように思えます。
それゆえ,「実行行為」に着手したかどうかで変な方向に行ってしまう。
「主観的実行行為」を認めることができれば,
1.客観的要素のみで客観的構成要件該当性を認定
2.主観的構成要件要素(=故意(38本「罪を犯す意志」)を検討
(1)「客観的実行行為」と「主観的実行行為」のずれを検討する
(2)因果関係の錯誤を検討する
という流れになりそうです。
こういう考えでよいのでしょうか?
192 :
ヴァカ :2005/07/13(水) 20:34:51 ID:cWsckT/g
193 :
キンタ :2005/07/13(水) 21:13:26 ID:/D3Zas5S
>老師とニー太郎
答案を見てくれてありがとうございます。
なんだかしっくりこないなと思っていた部分はしっかり突っ込まれました。
>>185 >>行為態様が特定されておらず
>意味わかんね。
「どのような行為が「殺」す行為かが199条の文言上特定されておらず」
と書けば伝わりますでしょうか。
>>(実行行為性の論証)
>ここをもっとコンパクトに汁。1行でいい。
うーん。1行ですか。
「思うに、違法・有責行為類型である実行行為の有無は、一般人の認識可能な事情と
行為者が特に認識した事情を基準にして、法益侵害の現実的危険性を惹起するか否かで
判断すべきである。」
だめだ。3行だ。
>問題提起と形式的に符合していない。
「殺人罪の実行行為である「殺」す(199)行為である」
194 :
キンタ :2005/07/13(水) 21:13:47 ID:/D3Zas5S
>>186 >通常は,既にカキコしたように,甲の用意した量では致死量に足りず,乙が増量して
>初めて致死量に達したんだと考えられるが,問題にはそうは明示されていない。
>つまり,甲の用意した量でも致死量だったか,又は死の危険性があったが,
>結果発生を確実にすべく増量したというケースも考えられるからだ。
>後者の場合,殺人未遂を肯定することはできるよな。
そうなんですよね。
問題文はここのところをあいまいにしています。
まさか場合分けってこともないでしょうし。
そこを問題にしなくても答えは出るということなのかな。
>乙に殺人罪を認める以上,共犯でない限り,甲に既遂罪が成立するわけないだろ。
↑この辺にヒントがありそうな気がする。
>眠らせることの傷害該当性については既述。
確か、単に気絶させるだけでは傷害罪は成立しないのですよね。
ということは、傷害罪はここで切れるのか。
>着手を認めた以上は,傷害未遂=暴行になるんじゃないのか?
眠らせることが傷害でないのなら、甲の行為は傷害罪の未遂にもならないですね。
有形力の行使でもないから、暴行にもならない…かな?
薬を飲ますのは有形力の行使か?わからん。
もし暴行でもないなら、傷害致死はない。
よって因果関係が問題になることもない。
>>(1) 甲には殺人の故意(38T本)がない
>って表現も,理由付けとしても不適切だと思うが。
表現が不適切というのは、甲に殺意がなかったように読めるということですね。
理由付けが不適切というのは、「殺人を教唆する故意がないので」と書けばいいのかなあ。
むしろ、ここの部分だけを言葉を費やして書き換えるよりも、
もっと前の部分を工夫して読み手がひっかからないようにすべきように思える。
>>(2) 甲の行為と因果性ある結果として、Aの傷害結果が生じている。
>2(5)と矛盾してんぞ〜〜〜〜
行為と結果に因果関係がないということと、
行為を教唆と捉えなおして、結果との因果性を肯定することは矛盾するのでしょうか。
>>(4) 甲には傷害致死罪の教唆犯(61T・205)が成立する。
>死の結果との因果関係についてはどう考えてるんだ?
乙の行為と死の結果との因果関係についてですよね。
あ、これって乙の罪責で実行行為の有無で述べたことと同じだ。
一般人の認識可能性と行為者認識を基準として〜
乙の認識を基準にすれば相当因果関係ありです。
ということは、乙の罪責で因果関係を書いておくべきだったのか。
ニーへのレスでこの辺を考えてみます。
(感想)
無理無理に書いてあちこちに綻びが生ずるという自滅型答案。
195 :
キンタ :2005/07/13(水) 21:30:36 ID:/D3Zas5S
>>187 >乙の罪責についてだが、ひょっとして、不能犯かを検討してるの?
>実行行為性というより、因果関係の問題のような気がするんだが。
そう、不能犯か否かの論証だね。
因果関係の問題にしたかったけど、どう違うのか分からなくなった。
あっさり乙の行為の実行行為性を肯定してもいいのかな。
ちょっと調べる。
>甲のほうだけど
>通説は、間接正犯のつもりでやったが被利用者が気づいたという場合、
>実行行為もない、てするんじゃなかったけ?
誘致行為のその場で被利用者が気づいた場合だよね。
そうだよなあ。規範意識がある者を誘致しても、
法益侵害の現実的危険が惹起するとはいえないよな。
そうするとどうなるんだ。
以上のアドバイスを受けて、答案構成だけでもやり直してみるよ。
196 :
ロー人 :2005/07/13(水) 22:42:39 ID:ojuPsBvB
>>191 実行行為を主観と客観の統合体と見るなら、
主観を考慮して実行行為を判断するのは当然では?
純粋な「行為」と、刑法上の評価が加わった「実行行為」は分けて考えるべきだと思います。
純客観的に見れば、「行為」そのものは「第一行為・第二行為」に分けられる。
しかし、主観面と客観的状況を加味すると、両者は「一個」の「実行行為」である。
こう考えるのではないでしょうか。
蛇足ですが、一文を短くしたほうが書面評価は上がると思います。
できる学者・実務家は日本語能力をホントに重視してますんで。
197 :
口だけニート :2005/07/13(水) 22:43:07 ID:1PG+lQW9
おお、ヴァカ氏だ。
>>191 漏れにはご発言の意味がよくわからないですが、
>それゆえ,「実行行為」に着手したかどうかで変な方向に行ってしまう。
ロー人氏の
>>164 の流れでぜんぜん構わないんじゃないですか?
ただ、問題の所在がわかりにくいというだけで。
本質的には、第一行為時点で殺人の故意を肯定できるかという問題だから、
ハゲマ先生みたいに書いたほうがわかりやすいってことじゃないのかな。
>>194 >問題文はここのところをあいまいにしています。
>まさか場合分けってこともないでしょうし。
問題
>>167 この問題文は、漏れには、最初は致死量にはぜんぜん足りなかったって読め、っていうふうに見えるが。
「足りなかったと考えられ」とか、ちゃんと認定しろってことじゃないのかな。
>薬を飲ますのは有形力の行使か?わからん。
有形力の行使ではないばあいの典型じゃなかったか?
208条は、「暴行を加えた者が人を傷害するにいたらなかった」とあるから、暴行にはならないような。
>>195 >あっさり乙の行為の実行行為性を肯定してもいいのかな。
不能犯って、たとえば、死体を撃ったときに未遂になるか、て論点じゃなかったけ?
ふつうに結果が発生してる時には、あっさり肯定してもいいんじゃないかな。
「殺人の故意で、増量した睡眠薬を服用させようと手渡しているが、これは殺人の結果発生の現実的危険性のある行為であり、
殺人の実行行為にあたる。」
実行行為性を否定すると、ふつうは無罪になっちゃう。
結果発生がありえないっていうばあい以外は、因果関係で切って未遂にしたほうがいいんじゃないかな?
あと、薬渡すのって間接正犯って言えなくもないと思ったけど、もう無視しちゃっていいよな。
そんな話聞いたことないし。
「乙が渡す薬を日ごろ飲んでいるAが睡眠薬を間もなく服用することは確実と考えられ」
とかなんとか、書くまでもないかな。
さて今から、かねてから懸案の訴因変更をやります。
やっぱどうにもよくわかんね。
ハゲマ先生に質問できるくらいのところまで、今日まとめてしまおう。
198 :
口だけニート :2005/07/13(水) 22:47:31 ID:1PG+lQW9
おお、ロー人氏もだ。
今日はにぎやかだ。
>>196 漏れもおっしゃるとおりだと思います。
漏れはうまく説明できなかったが。
>蛇足ですが、一文を短くしたほうが書面評価は上がると思います。
>できる学者・実務家は日本語能力をホントに重視してますんで。
まあ、漏れらの実力では、一文を長くすると意味不明になっちゃいますよね。
漏れも、短く明快に書くように心がけよう。
199 :
ロー人 :2005/07/13(水) 22:48:17 ID:ojuPsBvB
>>197 訴因変更はH13判例がすべて。
刑事法演習で何度となく強調された。
H13判例は択一的認定も入ってるし、大ヤマでしょ。
上がったら俺も参戦するよ。期末の勉強にもなるしな。
200 :
ロー人 :2005/07/13(水) 22:51:28 ID:ojuPsBvB
>>198 いや、実務家・学者でもよい文章は日本語が締まってる。
無駄な修飾語は不要。言葉も短くできるならそうする。
主語と述語の対応関係を常に意識する。
とにかく参考書・学者の文章はダメなのが多すぎ。
こればっかりは環境的問題があるから難しいけどね。
でも、気をつけてるだけでも訓練になるし、そうじゃないやつとの差は大きい。
それは間違いない。
>>184 >
>>180 > てか,漏れが見てもこのカキコはジサクジエンにしか見えん(藁
> それを狙って漏れの文体を真似てるんだとすると,
> 手の込んだ荒らしだな(藁
荒らしとゆうか,煽りですわ(藁
>>187 >
>>180 > これは先生、ごぶさたです。
> いつぞや、埋め立てにご協力いただいて以来ですか?
> あの節はお見苦しいところをお見せしました。
藻前は,某スレの1か?
それなら,氏名黙秘で藻前と何度も会話した記憶はあるが。
しかし,埋め立ては,記憶にないな・・・。
> >・・・来年か??w
> そうかもしれないですね。
> もうすでに人よりも何年も遅れてるんで、あと一年くらい遅れてもべつに構わないかという気がします。
> 一年か二年かしらねーけど。
あのなー,受験生を長くやるメリットなんか何もないぞ,マジで。
大学の先輩で,20年かかって受かればいいとかゆってた香具師がいたが・・・。
もうアフォか,ヴァカかと・・・。
とにかく,一年でも早く受かって実務で活躍しる!
実務は藻前を待っている!
> >そぉいや,遙か昔に,2ちゃんに同旨のカキコをした記憶があるな・・・。
> 漏れは、はっきり記憶してました。
> どうでもいいことばかり覚えてしまうものでw
> 故意についてでしたね。
そうそう,確か故意について書いたはずだ。
覚えていたなら実践しろよ(爆)
>ヴァカ
久しぶりだな。
藻前は,とにかく自信を持て!
弱気になるな!
それから,時間管理はしっかりとな。
見切りも大事だ。
以上。
202 :
口だけニート :2005/07/14(木) 01:06:15 ID:73SQi65n
>>199 ああ、要否のほうですね。
そっちもムズイな。
あれ、問題提起をどうしようかと悩んだんだが、
単純に、訴因変更を要しないか、でいいか。
訴因逸脱認定の問題ではないんだよな。
被告人の防御権保護の必要から、
訴因変更をしないとだめなんじゃないかって問題だから。
択一的認定は、特に問題なかったんじゃなかったっけ?
異なる構成要件にまたがるやつじゃないから、概括的認定にすぎない、てことで。
漏れは、可否のほうもよくわからないんだが。
ハゲマ先生のレポートとかもだいぶ読んだんだが、ムズイ。
単一性と狭義の同一性の関係は、
絶対に単一性が認められないばあい(窃盗教唆と、有償譲受)は、単一性なしで訴因変更が否定される。
そうでないばあいは、単一性の判断も、 ひとつの犯罪といえるか=狭義の同一性があるかの判断に係る。
同じものについての窃盗の正犯と有償譲受なら、同一性が肯定されるから、単一性も肯定できる、っていう感じで。
とりあえず、ここまではこれでいいんでしょうか?
終わらなかったが、今日はこれまでにしよう。
寝るポ。
ハゲマ先生、レスはどうぞお暇なときに。
まだ3日ほどありますので。
>>201 はい、某スレの1です。
たびたびお相手していただいだような記憶があります。
励ましのお言葉、ありがとうございます。
今年で脱出できるよう、ほどほどにがんばってきます( ^∀^)
203 :
ハゲマ :2005/07/14(木) 02:26:05 ID:N1duqiZr
なんだあ?
もうレス付ける気力がないから明日まとめて付けるが,
とりあえずすぐに答えられる↓だけな。
>>190 > 民法53条とか57条とか、改正後の条文でも「代理」ってかかれてんのは、なんでなんでしょう?
> あと、505条1項も。
> 受動債権は弁済期になくていいっていうのはまったく争いがないはずだが、なんで変えてないんだろう。
藻前な,改正がどれだけ大変なものか分かってないだろ。
どんなに自明な点でも,改正点を増やすってことは,それだけ事務量が増えるってことだ。
それがチョチョっとやって終わるようなものなら苦労はないんだよ。
今回の改正は,根保証の関係と,口語化という大きな2点が主だったんだろ。
しかも,口語化によって用語を変えたから,解釈が微妙に変わりそうな点も出ただろう。
また,主要な条文の位置は変えずに条文を整理したりしてるから,そうした事務も結構大変だったと思われる。
コレに加えて,実は突っ込むと難しくなる代表と代理の整理なんてしていたら,
いつまで経っても改正なんかできなかったろう。
できるところからコツコツとってのは基本なんだよ。
204 :
ハゲマ :2005/07/14(木) 11:01:57 ID:kKST+V4z
>>188 >もう今は、それで受かるんですよ。
そうなのか。楽勝だな。
>クロロホルムの場合なら、崖から落とされる現実的な危険がすでに生じている、とするんですよね?
>クロロホルム自体で死にうるということじゃなくて。
いや,「クロロホルム→崖突き落とし」という1個の行為について問題にしている以上,
崖から落とされる現実的な危険じゃなく,死の結果発生の現実的危険が生じているんだろ。
それが,クロロホルムの薬理作用によるのか,崖から落ちた際の外傷によるのかは
問題にならないんだよな。
>こっちも、首を吊られる現実的な危険が生じている、とできないこともないんじゃないですか?
だからこの理解はちと違うよな。
行為としての一体性を認めるなら,「眠剤投与→首つり」という1個の行為になるんだろ。
これによって死の結果発生の現実的危険性が発生することになるはずなんだよな。
で,眠剤投与の時点でその危険性が発生したと言わないと,着手にならないだろ。
厳密に言えば,純粋に客観的な行為の分かれ目と危険性発生の時期は重ならなくてもいいはずだ。
つまり,一連の1個と評価される行為の途中で危険性が生じるってことも考えられる。
ただ,その場合,危険性の発生という指標を無視しても実行行為としての一体性を肯定できるのが
前提になってるような気がするけどなあ。
眠剤投与の場合,そこまでの一体性は認められないんじゃないのか?
>眠らせたので生理機能を害したというのは、一般的にはむずかしいのかもしれないが。
傷害は暴行の結果的加重犯だよな。
で,髪の毛切ったり,でかい音出してクラクラさせたり,イタ電何度もかけるだけで暴行になるんだろ。
とすると,必要でない薬品を飲ませる行為も暴行といえるんじゃないのか?
>ちゃんと認定しろってことですね。
う〜ん・・・漏れなら場合分けするが。
なんか場合分けすることを妙に避けるが,何か言われてるのか?
>>189 >行為がひとつだとしても
>そのばあい、殺人の実行行為ということになるんですよね。
>殺人の意思決定時には限定責任能力なんだから、どっちにしろ39Uが適用されるのではないんですか?
それは論ずべき問題の1つになるんだろう。
一連の暴行を1個の実行行為だとすると,行為者の主観を含めて途中で死の結果発生の危険性が生じても
構成要件該当性を満たし,行為の途中で心神耗弱状態になったことは責任阻却事由として考慮されないように思えるが。
殺意をもって暴行を始めたが,途中で頭が真っ白になった事案とパラレルになるんじゃないか?
ただ,前述したように,この事案の場合,行為者の主観面を無視してまで一体性を肯定できるとは思えないけどな。
205 :
ハゲマ :2005/07/14(木) 11:02:37 ID:kKST+V4z
>>191 >そうすると,「主観的実行行為」なるものを認めることができると
>いうことなのでしょうか?
違うだろ。
本来,1個の行為とする以上は,「クロロホルム→突き落とし」行為について
実行行為性を認定し,その行為と死の結果との因果関係を問題にすべきだ。
しかし,この事案では,クロロホルムを吸引させただけで死亡している。
客観的に存在する行為はクロロホルム吸引だけなんだよな。
だから,客観面の検討においては,クロロホルム吸引だけを掲げているように
見せて認定した。
しかし,「クロロホルムを吸引させる行為」とは明示してないだろ。
そういう微妙な表現にも気を遣ってるつもりだが。
で,故意の認定のところで,より詳細に実行行為の中身を明らかにして見せたわけだ。
要するに,5発殴って殺すつもりで殴り始めたら,3発で死んだ事案と同じだろと。
>>193 >「どのような行為が「殺」す行為かが199条の文言上特定されておらず」
>と書けば伝わりますでしょうか。
だったら「殺」すの意味が必ずしも明らかでなく,でいいんじゃないか?
ただ,ここはそういう問題じゃないんじゃないか?
よく考えてみ。
>うーん。1行ですか。
ここも上記の点と関連する。
ヒントを与えておくと,実際に死んでる以上危険性があることは明らかなんだろ。
ただ,普通はそう見えないのが問題なんだよな。
>>194 >まさか場合分けってこともないでしょうし。
既述。
>>乙に殺人罪を認める以上,共犯でない限り,甲に既遂罪が成立するわけないだろ。
>↑この辺にヒントがありそうな気がする。
ねぇよ(藁
甲が用意した眠剤の量が致死量なら,間接正犯であることをとりあえずおくと,
因果の流れにおいた時点で着手があるんだろ。ただ,乙の行為があるから因果関係は切れる。
だから未遂になるんだよな。
「既遂罪が成立しない」てのはそういう意味だ。
ただ,ニーの言うように,間接正犯における実行行為の考え方によっては,
実行行為性すら否定されるよな。
>眠らせることが傷害でないのなら、甲の行為は傷害罪の未遂にもならないですね。
>有形力の行使でもないから、暴行にもならない…かな?
>薬を飲ますのは有形力の行使か?わからん。
既述。
>行為と結果に因果関係がないということと、
>行為を教唆と捉えなおして、結果との因果性を肯定することは矛盾するのでしょうか。
そう読めないって言ってるんだよ。
>乙の行為と死の結果との因果関係についてですよね。
違うよ。甲の教唆行為を原因とする因果関係だよ。
実質的に上記の点とかぶるが,教唆犯における因果関係の内容については論点だろ?
206 :
ハゲマ :2005/07/14(木) 11:03:06 ID:kKST+V4z
>>197 >ふつうに結果が発生してる時には、あっさり肯定してもいいんじゃないかな。
漏れもそう思うが。
>>200 >いや、実務家・学者でもよい文章は日本語が締まってる。
>無駄な修飾語は不要。言葉も短くできるならそうする。
>主語と述語の対応関係を常に意識する。
それが分かるようになっただけでもローに逝った甲斐があったってもんだ。
>>201 >荒らしとゆうか,煽りですわ(藁
ん? 藻前,漏れが知ってる香具師か?
>>202 >単純に、訴因変更を要しないか、でいいか。
>訴因逸脱認定の問題ではないんだよな。
???
訴因変更しないと逸脱認定になる場合にこそ変更が必要になるんじゃないのか?
で,逸脱認定になるからこそ,被告人の防御権侵害になるんだろ。
>単一性と狭義の同一性の関係は、
>とりあえず、ここまではこれでいいんでしょうか?
いいんじゃないか?
漏れのレポートのこのあたりまでの部分は特に難しくないと思うが。
>>206 >
>>201 > >荒らしとゆうか,煽りですわ(藁
> ん? 藻前,漏れが知ってる香具師か?
ハゲマ師は,漏れのことを全然知らないと思われ。
漏れは,かつて一世を風靡したハンマ先生のことは存じておりまつが,
今をときめくハゲマ師のことは全く存じません(藁
余談でつが,ヴァカとは某所で一緒にラーメンを食った仲でつ(藁
スレ汚しスマソでした。
208 :
口だけニート :2005/07/14(木) 22:19:58 ID:73SQi65n
>>203 なるほど、そうですか。
近江幸治が争いのない部分は改正したみたいなことを言ってたんで。
まあ、おっさるとおりですね。
>できるところからコツコツとってのは基本なんだよ。
漏れが苦手なことだ( ^∀^)
だからだめなんだな。
>>204 >そうなのか。楽勝だな。
ハゲマ先生の時代の感覚ですと、もう本当に楽勝だと思います。
母集団のレベル自体も下がってるし。
でも、漏れはバカなので、いっぱいいっぱいです。
>とすると,必要でない薬品を飲ませる行為も暴行といえるんじゃないのか?
そうか、クスリを無理の飲ませたと考えればいいのか。
有形力の行使だな。
>なんか場合分けすることを妙に避けるが,何か言われてるのか?
この問題に関しては、キンタもそうだろうが、収拾がつかなくなるんじゃないかってことを
恐れてるだけです。
あとは、もうちっと考えよう。
>>206 >訴因変更しないと逸脱認定になる場合にこそ変更が必要になるんじゃないのか?
>で,逸脱認定になるからこそ,被告人の防御権侵害になるんだろ。
そうですね、どうも言葉の使い方を間違えたようです。
漏れはフコクフリの原則のことを言いたかったんですが。
でも、防御権を害するだけのばあいでも、378条3号に反するのか。
どうもよくわかってないようだ。
ちょっと調べなくちゃ。
>漏れのレポートのこのあたりまでの部分は特に難しくないと思うが。
漏れは、このへんもいまいち自信なかったです。
さあ、今日こそひととおりやっちまおう。
209 :
口だけニート :2005/07/15(金) 00:09:58 ID:y9Nvj89j
>378条3号に反するのか。 これ、自分で書いといて意味わかんねーナ。 378条3号違反じゃないや。 当事者主義訴訟構造を採用する現行刑事訴訟法では、具体的事実たる訴因を審判の対象とするから、 事実に変化があれば原則として有罪判決はできない(378条3号参照←これでいいのかな?)。 でも訴因の機能を害さない範囲なら、事実に変化があっても訴因変更は不要で、有罪判決できる。 じゃないと、煩雑で非現実的だから。 で、訴因の機能として、一つ目は審判の対象を確定する機能。 審判対象が異なるような事実の変化が生じた場合は、訴因変更は必須。 訴因以外は審判できないから、当然だ。 さらに訴因には、被告人の防御すべき範囲を明示して、防御権の行使を可能にするという機能もあるから、 審判対象がおなじでも、一般的に見て防御に不利益になるような事実の変化があれば、 訴因変更を要するのが原則。 でも、審理の具体的過程に照らして、具体的に防御がなされてたようなばあいは、 防御権を害さないから訴因変更なくても有罪判決可能。 井上弘通最高裁調査官様の百選の解説を見ると、どうもこういうことのようです。 で、択一的認定のほうは、336条1項の「罪となるべき事実」の判示があるかの問題だと。 これは百選には書いてないけど、最判の判示事項のほうに書いてありますた。 まあ、あたりまえなんだけど、この条文は必須だな。 だからなんだというカキコになってしまった。 時間だから、きょうも中途だけど寝ます( ;´Д`)
210 :
ヴァカ :2005/07/15(金) 01:20:33 ID:V+8B1tVI
>>197 >>205 と,いうことは「クロロホルム吸引と海に落とす」は一つの実行行為であることを前提にしている。
ただ,客観的に構成要件に該当する行為がクロロホルムだけだと。
だから,実行行為については,故意で検討した方がわかりやすい。
ということなのでしょうか。
211 :
ヴァカ :2005/07/15(金) 01:22:14 ID:V+8B1tVI
教えてくんになってすみません。 平成一四年度 第2問 Aは、平成14年4月1日、Bに対し、同年5月31日を満期日とする約束手形を振り出した。 Bは、同年4月10日、白地式裏書の方式で、この手形に裏書人(第1裏書人)として署名した上、 Cに手渡すべく、この手形をBの使用人Dに託した。ところが、Dは、無断でこの手形の満期日の 記載を「平成14年6月30日」と書き換えた上、Cに手渡さないまま、同年6月10日、この 手形に自ら裏書人(第2裏書人)として署名し、これをEに譲渡した。Eは、平成14年7月1日、 この手形を支払のために呈示したが、Aによりその支払を拒絶された。 1 Eは、Bに対し、手形上の責任を追及することができるか。 2 Eは、Dに対し、手形上の責任を追及することができるか。 (法務省発表の出題趣旨) 本問は,手形法に関する基本的知識を前提として,問題に示された事例について,どのような 法的問題が生じているのかを明らかにし,事例への具体的当てはめを通じて,各当事者に対する 手形責任を問い得る法律構成の検討を求めるものである。具体的には,裏書人の責任発生の要件, 変造手形に係る署名者の責任,遡求権保全の要件,手形行為独立の原則等に関する理解に基づき, 手形上の権利の存否及び帰属に関する具体例に対する応用力を問うものである。 この問題の筋としては, 1.小問1 (1)EはBに裏書人の担保責任(15T,77T1)を追求。 (2)Eの所持する手形に裏書きの連続はあるか。 ある。(16条1項4文) (3)実質的権利があるか。Dは手形に関して無権利ゆえ,問題。 Bの署名はあるが,Cに交付されていない。 交付欠缺? 交付契約説=手形債務不発生 原則 権利外観法理 = D無権利につき,善意無過失ならば権利あり 担保責任を追及できうる (4)有効な提示(77T3,38)がある? Bは変造前の署名者。よって満期日は「原文言」である5月31日(77T7,69)。 よって,有効な提示なし(38T)。 (5)したがって,担保責任を追及できない。
212 :
ヴァカ :2005/07/15(金) 01:22:38 ID:V+8B1tVI
2.小問2 (1)EはDにも裏書人の担保責任を追及。 Dの裏書人としての署名は原則無効。 (2)そこで裏書きに手独(77U,7)が適用されるか? 手独,担保責任とも手形流通促進のための政策。適用あり。 もっとも悪意重過失の場合は適用なし。 E善意の場合担保責任発生しうる。 (3)Eは変造者の責任を負い,満期日は6月30日。 よって,有効な提示あり。 (4)E善意なら,担保責任追及できる。 というのが考えられます。(ツッコミどころ満載でしょうが) 質問です。 一 1.(3)では交付欠缺の問題としていますが,善意取得の問題となり得るでしょうか? 合格者答案を見ると,この論点はほとんど善意取得で処理されています。 また,交付欠缺で処理していた答案はありませんでした。 二 2.は手独の問題とされています。 権利外観法理の適用なり,善意取得なりがあれば,手形上の権利を取得できると思います。 そうすると,手独うんぬん抜きに,自己の手形上の権利で担保責任を追求できるように思えます。 (ここは,おそらく誤っていると思います) この,誤りを端的に訂正していただけないでしょうか? ここではしてはいけない質問の仕方ですが,本試験までの時間に鑑みて,どうぞお許し下さい。
213 :
ヴァカ :2005/07/15(金) 01:38:56 ID:V+8B1tVI
>>210 ×実行行為
○実行行為の内容についての具体的な検討
214 :
ハゲマ :2005/07/15(金) 10:34:24 ID:gKzj+nNW
>>209 :口だけニート:2005/07/15(金) 00:09:58 ID:y9Nvj89j
>>378 条3号に反するのか。
>これ、自分で書いといて意味わかんねーナ。
>378条3号違反じゃないや。
>
>当事者主義訴訟構造を採用する現行刑事訴訟法では、具体的事実たる訴因を審判の対象とする
ここで256条3項じゃないのか?
>(378条3号参照←これでいいのかな?)。
いい。
>訴因の機能
これは機能なのか?
訴因制度の趣旨じゃないのか?
訴因制度の趣旨=審判対象を確定し,被告人の防御すべき範囲を明らかにするとともに・・・
と,訴訟物と同じだよな。
>で、択一的認定のほうは、336条1項の「罪となるべき事実」の判示があるかの問題だと。
335だろ。で,択一的な認定による事実が「罪となるべき事実」たり得るのかという問題だよな。
>>210 >ということなのでしょうか。
まあ基本的にそうだ。
ただ,分かりやすいから故意で検討するんじゃなく,
実行行為段階で検討する必要がないんだよな。
故意にいたって初めて検討の必要が出てくる。
それだけだ。
>>211-212 問題H14-2
>>211 出題趣旨
>>211 >1.小問1
> 1.(3)では交付欠缺の問題としていますが,善意取得の問題となり得るでしょうか?
> 合格者答案を見ると,この論点はほとんど善意取得で処理されています。
> また,交付欠缺で処理していた答案はありませんでした。
交付欠缺ってのはさ,そもそも振出人の下で手形債務が発生するかどうかって問題じゃないのか?
で,振出人の下で発生すれば,あとは善意取得の問題になると思うが。
形式的にも,交付欠缺には条文上の明確な根拠がないが,
善意取得にはあるだろ。
ただ,裏書人の担保責任についても交付が必要なんじゃないかって疑問は分かるが,
担保責任は法定責任だろ?
契約責任と考えたときに,裏書における交付欠缺が問題になるんじゃないのか?
で,権利移転効で移るのはもともとの手形債務なんだよな。
>2.小問2
> 権利外観法理の適用なり,善意取得なりがあれば,手形上の権利を取得できると思います。
ここはそのとおりだが,Eが善意取得する権利は元々の手形債務なんだろ。
善意取得で保護されるのは権利移転の部分だよな。
で,債務負担行為=担保責任については独立の原則の話なんだろ。
215 :
口だけニート :2005/07/15(金) 17:30:58 ID:y9Nvj89j
>>211-212 この問題、ついさいきんやりました。
ヴァカ氏がいないときに。
内容面は、ハゲマ先生がおっさることに加えて、漏れがもうしあげることは何もないですが。
ふつうの問題だと、帰属と負担をごっちゃにしたらそれでアウトだけど、この問題は
全体の出来が悪かったから、それでも挽回できたんでしょうね。
創造説をとるなら、善意取得の問題にもなりうるんだろうが。
ちなみに去年のは、善意取得にしたら即Gだったらしいです。
>>214 >ここで256条3項じゃないのか?
あ、端折っただけです。
答案ではしんでも書きます。
>いい。
それはよかった。
>訴因制度の趣旨じゃないのか?
ウーン、機能って書いてありますた。
たしか、前田池田にも機能って書いてあった気がする。
たぶん、あえて機能にしてるんじゃないかと思うんですが。
趣旨って書くと、公訴事実対象説みたいな感じがするんじゃないでしょうか。
解釈の根拠にするんなら、趣旨と書くべきなのかもしれませんが。
ハゲマ先生のレポートには、趣旨って書いてあったのを覚えております。
>335だろ。で,択一的な認定による事実が「罪となるべき事実」たり得るのかという問題だよな。
番号をまちがえますた。
336条に1項はありません( ^∀^)
漏れ、数字覚えるのチョー苦手で、なかなか覚えられないんです。
さて、漏れもますます教えて君になろう。
中間審査基準ですが。
まえに、実質的関連性の基準のあてはめについてヴァカ氏につっこまれたときに、
ヴァカ氏の理解でいいとおっさてました。
ということは、漏れのはまずかったということでしょうか?
芦部を見たら、合理的関連性の基準でさえ、利益考量をするというようなことが書いてありましたが。
目的が必要かつ重要で、手段が必要かつ合理的といえるかを厳格に審査する、とかなんとか書いたほうがいいのかな。
あるいは、ヴァカ氏のおっさってたように、目的・関連性・利益考量とか、中身を書いちゃうか。
とりあえず、これだけにしとこう。
216 :
ハゲマ :2005/07/15(金) 21:09:05 ID:mOMixywV
さて,出血大サービスだ。
今日明日だもんな。早めにきいとけ。
>>215 > ウーン、機能って書いてありますた。
じゃ機能にしとけ。どっちでも構わん。
> 中間審査基準ですが。
スマソ。
何が聞きたいんだかよく分からん。
ヴァカとのやりとりをよく覚えとらん。
分かるように聞いてくれ。
217 :
口だけニート :2005/07/15(金) 21:46:08 ID:y9Nvj89j
>>216 漏れが、
中間審査基準として、目的が重要で手段が実質的関連性を有するかの基準で審査するとして、
あてはめで、目的と手段の関連性の審査とともに、得られる利益と失われる利益の考量をしますた。
すると、ヴァカが、基準とあてはめがずれてるじゃん、と言いますた。
曰く、実質的関連性なんだから、関連性がちゃんとあるかどうかを審査するだけじゃないとだめなんじゃないか、と。
で、漏れが、そんなことないだろ、こういうあてはめをよく見るぞ、と言いますた。
すると、ハゲマ先生が、ヴァカにそういう理解でいいとおっさいますた。
こういうことです。
芦部を見たら、猿払かなんかの基準も、合理的関連性の基準だが、その中身として利益考量を
行ってると書いてありますた。
なら、実質的関連性も、とうぜん利益考量を、もっとダイレクトにやったらいいんじゃないかという気がします。
>さて,出血大サービスだ。
ウーン、いまは見つからないな。
一回聞いてすぐわかりそうな質問が、あんまない。
なにかあれば、あしたの朝に書きます。
おきづかいありがとうございます!!
さて、今日はそろそろ寝る準備だ。
218 :
ハゲマ :2005/07/15(金) 22:56:46 ID:mOMixywV
>>217 なるほどな。そんなことを逝った記憶はないが(藁
記憶がないから無責任に今考えたことをカキコする。スマソ。
漏れの基本的な考え方は,
1 利益衡量で基準がある程度定まる
すなわち,制約される人権の価値と,それによって保護される利益の価値との類型的な衡量によって,
基準の緩い,厳しいが決まってくる。
2 基準のスタンダードは,合理性の基準である
3 基準には目的,手段,関連性が主要な要素になるが,
ここでの目的は類型的ではない,まさにその立法事実が考慮される
そして,手段の相当性なり関連性において,実質的な利益衡量が行われる。
ただし,明確に利益衡量をするのではなく,相当性・関連性の判断として行う。
でないと,類型的な利益衡量から基準を定めてアドホックな利益衡量による判断の非安定性を避けた意味が無くなる。
てことだ。
ヴァカの理解が正しいと逝ったのは,以上のような意味においてじゃなかろうかと思うが,
藻前がどうもそうとってないところからすると,言葉足らずだったんだろう。
219 :
口だけニート :2005/07/15(金) 23:23:25 ID:y9Nvj89j
>>218 ご説明ありがdございます!!
でも難しくて、しょうじき漏れにはよくわかりません( ^∀^)
1 利益衡量で基準がある程度定まる
すなわち,制約される人権の価値と,それによって保護される利益の価値との類型的な衡量によって,
基準の緩い,厳しいが決まってくる。
これは漏れにもわかる。
というか、こないだ教えてもらった。
2 基準のスタンダードは,合理性の基準である
緩くなったり厳しくなったりは、
厳格な合理性>合理性>明白性の原則 という感じですか。
漏れが知らないだけかもしれないが、学説では、ただの合理性とかあんまりきかないな。
厳格=明白かつ〜やLRA 中間=厳格な合理性 ゆるやか=明白性 って感じかな?
いや、合理性の基準ってのは、明白性の原則のことかな?
司法消極主義なら、そうなるのかな。
>3 基準には目的,手段,関連性が主要な要素になるが
目的が正当とか重要とか判定するというよりも、関連性や相当性を審査するために、目的が何なのかを
吟味する、てことですか?
まあ、学説の基準のばあいも、そっちに主眼があるのかな。
>でないと,類型的な利益衡量から基準を定めてアドホックな利益衡量による判断の非安定性を避けた意味が無くなる。
これは、利益衡量説に対して、よく寄せられる批判ですよね。
しかし、相当かというのが利益衡量と何が違うのかよくわからん。
LRAっぽいことをやるってことかな。
どう見てもほかにもっとマシな方法があるばあいは、相当性なしとか。
どうも、あさってにはまにあわなそうです。
使いこなせそうにない。
もうちょっと早く教えてくださったらよかったのに( ^∀^)
さて、こんどこそ寝よう。
220 :
ハゲマ :2005/07/15(金) 23:44:32 ID:mOMixywV
>>219 > 2 合理性の基準
漏れの言う合理性の基準とは,
1 目的の正当性 2 手段の相当性 3 目的と手段の関連性
の各要件を要求するものだ。
> 漏れが知らないだけかもしれないが、学説では、ただの合理性とかあんまりきかないな。
学説はほとんどそんな基準をとらない。
学説はほぼ常にLRAとか厳格合理性とかだろ。
> 厳格=明白かつ〜やLRA 中間=厳格な合理性 ゆるやか=明白性 って感じかな?
たとえば,目的について厳格にすると,正当<必要<不可欠というように変化し,
手段について厳格にすると,相当<LRAとか,関連性<合理的関連性<実質的関連性というように変化する。
正当と必要とでどちらが厳しいかなんて野暮なことは聞かないように(藁
はっきり言ってこの辺りは適当。実際には,漏れは,ほとんど全ての事案で合理性の基準を取り,
当てはめで悩みを見せるようにしていたからな。
> これは、利益衡量説に対して、よく寄せられる批判ですよね。
> しかし、相当かというのが利益衡量と何が違うのかよくわからん。
いや,変わらないよ。ただ,類型的な利益衡量から導かれる基準によって枠付けをして,
その中で具体的な利益狭量をすることで,行き過ぎた安定性の欠如を防止する姿勢を見せるというだけのことだ。
> もうちょっと早く教えてくださったらよかったのに( ^∀^)
今までさんざん考えさせてきたからこそ,このカキコの意味が分かるんだろうが。
このスレを始めた当初にこの話をしても,ほとんど理解できなかっただろう。
漏れが意地悪するためだけに今ごろ教えたとか思わないだろ?
221 :
ヴァカ :2005/07/16(土) 00:30:09 ID:Zatt7i0k
今日は移動日でした。
明日できることは限られていますが、最後まで粘ってみます。
>>214 どうも有り難うございました。
誤った理解の創造説の一部を混ぜているようです。
この問題では、Dの裏書としての署名は原則無効=権利移転、債務負担ともなし。
善意取得したとしても、権利移転のみ治癒。
債務負担(=担保責任)は手独の守備範囲と言う事ですね。
手形を全く分かっていない事を晒してしまった。
>>219 1 利益衡量で基準がある程度定まる
「人権の価値」、「保護される利益の価値」「類型的な衡量」
=どっちの人権が「強い」か?
具体的事案に出てくる利益の「一つ上」でくらべる
2 基準のスタンダードは,合理性の基準である
判例はほとんど合理性があるかとしていますが、実は実質的な利益衡量がなされてる。
それ以外は立法府の裁量事項の場合が多い。
3 基準には目的,手段,関連性が主要な要素になるが,
目的は「類型的ではない」,まさにその「立法事実」が考慮
立法趣旨=何のために規制するのか、社会的必要性があるのかを考慮する
「手段の相当性なり関連性」において,「実質的な利益衡量」が行われる。
目的達成のために役に立つ要素と役に立たない要素を拾い上げる
そして、結論に合わせて比較する
ただし,明確に利益衡量をするのではなく,相当性・関連性の判断として行う。
「明確に利益衡量をするのではなく,相当性・関連性の判断として」行う。これが結構難しい。
それ故、”制限される利益より、規制により得られる利益の方が(遙かに)大きい”
と付け加えて露骨に利益衡量に持ち込むのも有効かもしれない。
ちなみに学説は、
厳格な基準 いわゆる明確かつ現在の危険の基準 内容規制に使う
LRAの基準 目的が正当で他に取りうるより緩やかな手段がない場合 内容中立規制
緩やかな基準 厳格な合理性 目的が重要で手段と目的に実質的関連性がある場合
合理性の基準 目的が正当で手段と目的に(一応の)合理的関連性がある場合
明白の基準 立法府の裁量権を逸脱して不合理である事が明白でない限り合憲
とまぁ、たくさんある。
厳格な基準は精神的自由権
緩やかな基準は経済的自由権に使う
ここで注意しなければならないのが、厳格な合理性の基準は「緩やかな基準」の一種だと言う事
判例の「合理的である」と学説の「合理性の基準」は別物。
中間審査基準とやらは、LRAの場合を指す事が多いはず(学者によって違う)
(極一部の学者が「判例は何でも合理性の基準で判断する」といっているが、それは誤解と思われ)
多分間違ってないと思うけど、間違っていたら訂正お願い致します。
漏れもいい加減寝なくては。。
222 :
法の下の名無し :2005/07/16(土) 12:48:42 ID:HXfz/kNQ
もう直前も直前だね。
ニー・ヴァカ・文太の三氏がうまくいくことを祈ってるよ。
僕だけ取り残されるのは淋しいけど、やっぱ合格してほしい。
>>197 (ニー)
>ふつうに結果が発生してる時には、あっさり肯定してもいいんじゃないかな。
>>206 (老師)
>漏れもそう思うが。
そう、参考答案を見ても、甲の行為が殺人の実行行為ではないのではないかと疑っているものはなかったのです。
しかし、僕には、致死量にはるかに足りない(かもしれない)睡眠薬を飲ますことが、
殺人の実行行為であるとあっさり認定するのは腑に落ちない。
たしかに、僕のように考えると、不能犯と広義の相当性の違いがなくなってしまいます。
結果が発生した以上はその行為は法益侵害の現実的危険があるのだということかな。
>>205 >違うよ。甲の教唆行為を原因とする因果関係だよ。
あ、甲は睡眠薬であることも言ってないし、殺せとも言ってないですものね。
甲の教唆行為とAの死の結果に因果関係があるのか…。
乙が睡眠薬の常用者である事情と、乙がAを恨んでいる事情を相当性の判断基底に取り込めれば肯定できます。
あれ?一般人に認識可能とはいえないし、甲自身が認識していたともいえないような。
少なくとも問題文からはそうは読み取れない。
(それと、この問題は、上に書いたことと同じ問題のような。)
相当因果関係説の客観説に立てば別だけど、因果関係は否定されるのか。
>>204 >なんか場合分けすることを妙に避けるが,何か言われてるのか?
うーん、事例問題ではやや抵抗があります。
できることなら事例の中できれいにまとめたいです。
ニーの言ったように、収集がつかなくなる不安もあります。
ただ、甲の行為が正犯としても教唆としても因果関係が切れるのであれば、
早々に場合分けは合流しますね。
答案構成をちゃんとすれば大丈夫ということか。
>>196 >一文を短くしたほうが書面評価は上がると思います。
なんとか一文は短くしたい
しかし、文章の分量が膨大するジレンマ。
まあ、それは兼ね合いだし、訓練あるのみだね。
223 :
口だけニート :2005/07/16(土) 14:22:41 ID:hCzI5xN9
無理にはやく起きたから眠い上に、きょうからとつぜん鬼のように暑くなりますた。
おかげでやる気しねー( ^∀^)
まあ、やりのこしはいっぱいあるが、ここまで来てジタバタしても、逆効果だ。
軽く民法の知識の確認だけして、それよりもあした調子よく受けられるようにしよう。
じつは民法はほとんどやってないんだが、まあ択一知識でなんとかなるだろ( ^∀^)
択一前にチェックしてたのと、ことしの択一のでおもしろそうなのだけ見よう。
>>220 ウーン。
関連性のほうを先に見るのがふつうのような気がするんですが、そんなことないのかな?
まあ、その時々か。
むずかしい要件を後に回すほうが得策っぽいな。
なるほど、使えないまでもだいたいわかったような気がします。
ご丁寧な説明ありがとうございます!!
>今までさんざん考えさせてきたからこそ,このカキコの意味が分かるんだろうが。
>このスレを始めた当初にこの話をしても,ほとんど理解できなかっただろう。
実は、漏れは去年の秋ころ、このへんでさんざん悩んでたんですよ。
判例はどうやってんのか分析したり。
で、一人ではどうにもならなくて、放置したわけですが。
>漏れが意地悪するためだけに今ごろ教えたとか思わないだろ?
もちろんでございます。
>>221 >今日は移動日でした。
そうか、ヴァカ氏は遠方なのか。
たいへんですね。
漏れは自宅からせいぜい1時間半ほどだな。
>目的は「類型的ではない」,まさにその「立法事実」が考慮
>立法趣旨=何のために規制するのか、社会的必要性があるのかを考慮する
ここが、漏れにはよくわかんね。
実は、きょう朝から一通書いてみたんですが、あんまりいろいろ書くと
関連性の先取りになっちゃうような気がしました。
たぶん、漏れはよくわかってないんだろう。
もうあしたは、これまでどおり、あっさりと保護される利益だけあげて流そうかなと思ってます。
224 :
口だけニート :2005/07/16(土) 21:45:52 ID:hCzI5xN9
>>222 ありがd、まあがんばるよ。
今回は、落ちてもぜんぜんかまわないくらいの気楽な気持ちで行くことにした。
もう一回死んでるし、一年くらい遅れたところでまじでどうってことねーし。
書かない勇気を持って、一読了解論旨明快に、可能なかぎり短く書くことを心がけることにした。
ヴァカ氏、自慰瀬君、その他の皆さん、気楽に、しかし最後まであきらめずに、やってまいりましょう!!
では、逝ってきます!!
225 :
ハゲマ :2005/07/17(日) 00:47:42 ID:kzwF6woD
さて,もう今日か。
ちっとも出血大サービスじゃなかったな(藁
スマソ。
もう見ちゃいないだろうが,一応レス付けておくか。
>>221 > 「明確に利益衡量をするのではなく,相当性・関連性の判断として」行う。これが結構難しい。
要は,結論を「相当性がない」とか,「関連性がない」としておけば足りるんだよ。
>ちなみに学説は、とまぁ、たくさんある。(学者によって違う)
そう。基準の中身も,名前も,学者によって違う。
漏れが合理性の基準という基準も本来は合理的関連性を要求するから合理性の基準なんだろう。
しかし,人によって違うものの名前や中身に拘ったところで何の実益もない。
要は,具体的にどういう基準で検討するのかを明示した上で,
その基準に当てはめる作業をすればいい。
基準を覚える試験じゃないんだからな。
>>222 >しかし、僕には、致死量にはるかに足りない(かもしれない)睡眠薬を飲ますことが、
>殺人の実行行為であるとあっさり認定するのは腑に落ちない。
そう思うなら少しでも論証して認定すればいい。
ただ,結局は他に書く部分とのバランスになると思うが。
>(それと、この問題は、上に書いたことと同じ問題のような。)
ようやく気付いたか。
もう一回よく考えてみ。
>答案構成をちゃんとすれば大丈夫ということか。
てか,場合分けをして書かなきゃ,聞かれてることに答えられないと思うが。
>>223 >目的は「類型的ではない」,まさにその「立法事実」が考慮
>立法趣旨=何のために規制するのか、社会的必要性があるのかを考慮する
ここが、漏れにはよくわかんね。
基準を定める上で考慮する類型的判断というのは,たとえば,例の図書館事例だと,
プライバシー権と知る権利の比較になるわけだ。
(とりあえず,それぞれプライバシー権,知る権利でいいのかはおく。)
で,目的審査で検討されるのは,立法趣旨,すなわち,
少年法違反の記事の閲覧を制限できるようにすることで少年のセカンドレイプ云々を防止
という,プライバシー権のうち,どのような場面におけるどのような側面を保護しているのか
という点になる。
さて,明日はさすがにカキコがないだろう。
しかし,明後日には,口述に向けたどん欲な質問カキコが並ぶことを期待しよう。
じゃあな。
226 :
初心者 :2005/07/17(日) 18:13:13 ID:FkY6EN6x
法学の質問しにきました。エライ人、おしえてください。 今債権各論の本を読んでいて、他人物売買のところなんですけど、「なお、こうした他人物売買の売主の担保責任は、期間制限はない。 権利の全部が他人に属するということの証明は容易なため、短期間に権利行使をさせる必要性がないからである。」 とあります。 証明が容易→短期間に権利行使をさせる必要性がない というのがわかりません。 証明が難しければ期間制限が設けられるのですか?期間制限というのは法律関係の早期安定が目的なのではないんですか(ここの認識が間違っているのではないかと自分で思っています)。 証明が容易だからといってほったらかしにされては色々ややこしくなっていくのでは・・ と思うのですが。ホントばかな質問かもしれませんが、よかったら教えてください。 よろしくおねがいします。
227 :
口だけニート :2005/07/17(日) 19:04:48 ID:EE0YoQlZ
>>225 >さて,明日はさすがにカキコがないだろう。
ところがどっこい、あるんです( ^∀^)
憲法学者は全員死ね!!!!!!!
まだ挽回できるとおもってせいぜいがんばります( ^∀^)
きょうも魔骨の手紙に、最後まであきらめてはいかん、かならず合格できると
書いてありますた。
民訴の定義だけでも、こんや覚えるか。
そりでは( ^∀^)
>>226 >法律関係の早期安定が目的
契約時にどうだったかわからなくなるのを防ぐ、て意味で使ってるんじゃないかな。
瑕疵担保責任だと、瑕疵があったかわからなくなるとか。
時効で証拠散逸説とかなんとかあるよね。
そういう感じで。
でも、ふつうは除斥期間の趣旨とは違うとされると思うけど。
漏れにはよくわかりまそん。
出典も書いたほうがいいよ、何の本かって。
228 :
初心者 :2005/07/17(日) 22:10:00 ID:FkY6EN6x
>>227 ああ、証明しにくくなっていくからって事ですよね!!そうかな・・って考えてもいたんですが、やっぱりそうなんでしょうかね
どうもありがとうございます。本は伊藤真の試験対策講座って本です。
229 :
法の下の名無し :2005/07/17(日) 22:26:50 ID:HhoYAR2+
>>226 起草者自身は、期間制限が設けられている理由として証拠を得るのが困難になることを挙げています。
そこで一般には、権利の瑕疵の立証が容易であることが期間制限のない理由とされているようですが、
期間制限がある場合にも瑕疵の立証は容易な場合がありますので説得的な理由とは言えません(内田2・p145)。
結局は、担保責任制度の本質と期間制限の法的性格をどう解するかの話だと思いますが
立証の困難性を強調しすぎると消滅時効との区別も曖昧になりますので、
一般に担保責任の追及に期間制限が設けられているのは法律関係の早期確定を図ったものではないか、という理解でよろしいかと思います。
判例も担保責任の期間制限は除斥期間と解しており(最判H04.10.20)
除斥期間の趣旨はご存知のように法律関係の早期確定にありますので
除斥期間を設けるかは、早期確定の要請と買主の利益との較量の問題になると思われます。
そうすると他人物売買(561)の場合、買主は所有権そのものを失うことになるので
除斥期間を設けてまで買主の売主に対する責任追及を制限するのは酷だと言えます。
担保物権による制限の場合(567)も除斥期間が設けられていませんが
これも同様に、所有権そのものの帰趨に関わるからだと理解できます(内田2・p149)。
簡単にいえば、
「担保責任の期間制限は法律関係の早期確定を図る趣旨だが
他人物売買の場合(と担保物権による制限つきの場合)は、買主の所有権そのものの帰趨に関わるので
買主の利益を保護する必要から期間制限を設けなかった」
という感じです。
主に内田民法に拠った説明ですが、イトマコ本よりは説得的だと思います。
#まあご自身が納得できる考え方に立たれるのが一番かと。
230 :
お願いします :2005/07/18(月) 01:21:21 ID:xD8q3eMt
よろしくお願いします。 労働基準法での質問なんですが、 「労働契約締結上の過失の法理について述べよ」っていう問題が出たのですが どのように述べればいいでしょう?
231 :
法の下の名無し :2005/07/18(月) 16:20:23 ID:xfeqVZ7s
民法(近親者に対する損害の賠償)第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。 について疑問なんですが、「その財産権が侵害されなかった場合においても」の意味がよくわかりません。これを言う必要ってあるんですか?Aの父親が殺されたとして、Aの財産権なんて侵害されている訳がないのでは・・? 初学者なんで、教えていただきとうございます。どなたかよろしくお願いします。
232 :
231 :2005/07/18(月) 16:22:16 ID:xfeqVZ7s
補足です。そもそもここでいう「損害の賠償」というのは、精神的苦痛などへの賠償も含まれていますよね?
233 :
キンタ :2005/07/18(月) 19:30:11 ID:pSf7lA5+
>>231 非財産的損害も賠償の対象になる、という当然のことを注意的に
明らかにしただけじゃないかな、「その財産権が〜」の文言は。
>Aの父親が殺されたとして、Aの財産権なんて侵害されている訳がないのでは・・?
そんなことはない。
Aが未成年だったら、父親から扶養してもらう利益を失うという財産的損害がある。
>>225 >もう一回よく考えてみ。
もうちょっと時間を。
さて、ぼちぼち皆さん帰ってくるかな。
234 :
口だけニート :2005/07/18(月) 22:36:32 ID:hNnG9nQy
ただいま帰りマスた〜( ^∀^)
憲法で一問目死んだのと、刑訴が問題は易かったのに出来がかなりいまいちだったの以外は、
まあそこそこかな、という感じです。
全体的に時間に押され気味だったので、なにか痛いミスをしてないか気になるところですが、
主観的には去年よりはいいかなという感じがいたしマス。
まあ、ふたを開けてみなければわからないが。
さてと。
あしたから、なにしようかな。
ハゲマ先生は口述やれって言いそうだが、やるきしねえ( ^∀^)
しかし、とりあえず教えてくれそうなうちに聞いとこう。
口述対策、漏れはなにをすべきと思いますか?( ^∀^)
>>233 ただいま。
問題が手に入ったら、ぜひ本番のつもりで解いてみるのを勧める。
さすがは本試験だ。
去年同様、かなり苦労して作ってる感がした。
さてと。
風呂でも入るか。
235 :
口だけニート :2005/07/18(月) 22:45:36 ID:hNnG9nQy
>>228 受験生かロー生?
予備校本は舌足らずだったり、うそが書いてあることが多い。
掘り下げたいんなら、ぜひ基本書を調べてみることをお勧めします。
あれこれ悩んでるよりは、けっきょく、そのほうが効率がいい。
大学図書館が使える身分なら、気になる部分についてはいろいろな基本書をあたってみたら
いかがでしょうか。
まあ、漏れならこういわれてもめんどくさいし、やらないと思うが( ^∀^)
>>229 ご丁寧な説明おつかれさまです。
なるほど、さすが内田だな。
あれは司試とかにはむかないが、やはりすごくいい本だという評判を聞く。
暇になったし、ひとつ通読してみるか。
>>230 お好きなように述べてください。
>>231 漏れも、キンタ君と同じで、いわゆる逸失利益のみならず、という意味で書いてあるんじゃないかと思います。
>>234 乙カレー。
藻前は受かってるって。
口述を激しくやれ。いいからやれ。とにかくやれ。
漏れは、憲法1、民法2,商法1,2、刑法2,民訴2が死亡かな?
とくに、民訴2は実質白紙だろうな。
刑法2は途中答案といっていいかな。「以上」も書いてないし。
再現なり、構成はタイミングを見計らってうpするよ。
さて、漏れは明日帰宅する。
あさってから、論文作成法を研究しよう。あと、論文過去問かな。
いや、基本書・判例集を読みたいな。
一応、口述過去問もぼちぼちと読むけど。
237 :
ヴァカ :2005/07/19(火) 01:32:28 ID:jXUZRlLh
>>236 コテハン忘れた。
さて、そろそろ寝るかな。
238 :
ハゲマ :2005/07/19(火) 12:31:31 ID:WaHGnsWc
>>226 エラくないから教えられないや。
エライ人の書いた本をもっとたくさん読んで下さい。
>>227 >ところがどっこい、あるんです( ^∀^)
( ^∀^)じゃねえだろ!
>憲法学者は全員死ね!!!!!!!
って言われてもなぁ。問題知らん品。
>まだ挽回できるとおもってせいぜいがんばります( ^∀^)
挽回できたのか? できたようだな。
>>234 >>229 やあ,エライ人は優しいなあ。
しかし,内田読めば分かる程度のことを訊くなヴォゲェってオモタのは漏れだけか。
>>230 いつから質問スレになったんだ,ここは? 誰か誘導してんのか?
>>231 難しいなあ。漏れは初学者じゃないけど分かんないや!( ^∀^)
>>234 >口述対策、漏れはなにをすべきと思いますか?( ^∀^)
過去問つぶせよ。10年分くらい。ムズイだろ,口述過去問て。
>>235 >掘り下げたいんなら、ぜひ基本書を調べてみることをお勧めします。
>あれこれ悩んでるよりは、けっきょく、そのほうが効率がいい。
>大学図書館が使える身分なら、気になる部分についてはいろいろな基本書をあたってみたら
>いかがでしょうか。
ぎゃはははははははははははははは
いやあ,正論吐くようになったのう,藻前も。
>>236 >口述を激しくやれ。いいからやれ。とにかくやれ。
藻前モナー 人のこと心配してる場合かって何度言わせるんだ?
>一応、口述過去問もぼちぼちと読むけど。
読みまくれ。時間はねぇ。なにより勉強になる品。
239 :
口だけニート :2005/07/19(火) 13:42:06 ID:g6Pe7DLT
はー、よくネタ。
ひさびさにまじでよく寝た。
ニートさんお疲れ様です!!
みたいなレスが並んでるかと思ったら、誰もイネーじゃん( ^∀^)
やっぱ人気ないですね( ^∀^)
>>236-237 お疲れ様です。
そうですか。
まあ、しばらくはゆっくりしましょう。
と言っても、ヴァカ氏はお仕事か。
ちなみに、刑法は途中答案が多かったようです。
終了後に、試験官が書くのをやめてくださいと連呼してましたから。
>>238 >って言われてもなぁ。問題知らん品。
いや、いい問題だと思いますよ、たぶん。
ただ、ここさいきんの人権の問題としては、かなり難しかったように思いました。
たぶん、積極消極二分論でわりきれない経済的自由の規制と、1問目2問目両方で
飲酒の自由に対する制約を聞きたかったんだと思う。
でも、目的にもパタとか違憲くさいのが並んでるし、
どう書いたらいいかわからなくて、時間切れであぼ〜んしました。
ちょっと非現実的な法律の感じがしたし。
何も考えずに、淡々と人権パターンで書いたやつが浮かんでるんじゃないかという気がする。
まあ、優秀な人はちゃんと題意をつかんで書けたんだろうな。
司試板行ったらもう、問題もぜんぶウpされてるだろうな。
でも、今日はみたくないや。
自分でこっそり、答案の流れだけ再現作って残しとこう。
>挽回できたのか? できたようだな
しょうじき、ぜんぜんわかりません( ^∀^)
>しかし,内田読めば分かる程度のことを訊くなヴォゲェってオモタのは漏れだけか。
漏れらも、たぶん聞きまくってますよ( ^∀^)
基本書何種類もあたるって、けっこうなてまだし。
こういうマニアックなことをいろいろ書いてあるのって、メジャーなのでは内田くらいじゃないのかな?
>過去問つぶせよ。10年分くらい。ムズイだろ,口述過去問て。
なんだ、
>>225 を見て期待してたら、そんなふつうのアドバイスか( ^∀^)
すべての試験対策は、過去問にはじまり、過去問に終わる。
常識じゃないですか( ^∀^)
240 :
口だけニート :2005/07/19(火) 13:54:39 ID:g6Pe7DLT
おくれますたが、
>>225 >基準を定める上で考慮する類型的判断というのは,たとえば,例の図書館事例だと,
>プライバシー権と知る権利の比較になるわけだ。
>(とりあえず,それぞれプライバシー権,知る権利でいいのかはおく。)
>で,目的審査で検討されるのは,立法趣旨,すなわち,
>少年法違反の記事の閲覧を制限できるようにすることで少年のセカンドレイプ云々を防止
>という,プライバシー権のうち,どのような場面におけるどのような側面を保護しているのか
>という点になる。
>プライバシー権のうち,どのような場面におけるどのような側面を保護しているのか
>という点になる。
これって、やっぱ手段審査でやるのがふつうなんじゃないのかな。
閲覧禁止することで、どういうプライバシーが保護されるか、て感じで。
でも、重要かどうかを判定するんなら、目的のところでやるのが
当然かなという気もする。
ウーム。
判例でも見て、もうちっとかんがえてみるかな。
口述で聞きまくられるようだし。
さてと。
忘れないうちに、だいたい再現しとこうっと。
241 :
カカシ :2005/07/19(火) 14:26:57 ID:j/Qty/4l
ご無沙汰しておりまつ。 ニート様、お疲れ様で御座いました。 ヴァカ様もお疲れ様で御座いました。 皆々様お疲れ様で御座いました。 〜様をつけているのに、ニートだのヴァカだのひどいコテですね、しかしw
242 :
ハゲマ :2005/07/19(火) 16:55:37 ID:WaHGnsWc
同期が知らせてきた↓
http://www.w-seminar.co.jp/shihou/news/news050717a.html まだろくに見てないが,香具師曰く,
憲法は司法制度改革真正面の問題
商法はストックオプションや新株予約権
刑法は贈収賄、刑訴はカレー事件。
予備校的中率が高かったんじゃないか?
民訴や民法の問題は予想困難だろうけど,と。
で,ニーは憲法1問目で死んだって?
まあ,確かに予想できそうだと香具師がいうのは2問目だな。
しかし,小問1は今でも似たような規制になってるだろ。
小問2は,アメリカとかで採用されているよな。
よくアル中が紙袋に酒瓶入れて持ち歩いてるのはそれだろ。
で,アルコール規制じゃないが,タバコ規制は最近話題にあがってたよな。
皆さんお疲れ〜!!
今は合格を信じて後述の勉強をするしかないのだろうな。
さて、僕は今年の悔しさを忘れないためにも、これから択一落ちの肩書きをつけます。
基本を大切に、正確な知識と理解を習得すべくがんばります。
>>234 >問題が手に入ったら、ぜひ本番のつもりで解いてみるのを勧める。
うん。これ以上の勉強の材料はないものね。
このスレでの問題検討に参加するためにも、必ず解くよ。
>>225 >もう一回よく考えてみ。
いろいろ考えて調べてもみたのですが、こういうことではないかと。
つまり、広義の相当性の問題は、実行行為性の有無と同じ問題になることがあるのです。
乙の増量した睡眠薬を飲ます行為が殺人の実行行為といえるかどうかの問題は、結局、
行為の危険が結果に実現したといえるのか、という問題です。
結果に実現したといえるならば、現実的危険性があったといえるからです。
そして、行為の危険が結果に実現したかどうかの問題は、
まさしく広義の因果関係(行為の相当性)の問題なのです。
だから、因果関係が肯定されれば実行行為ありといえるのです。
もっとも、元の問題に戻れば、甲の行為には暴行(又は傷害)の故意しかありません。
行為は主観と客観の統合体ですから、当該行為が何罪の実行行為なのかを検討するにあたっては、
行為者の主観、つまり故意も基準になるのです。
仮に殺人の実行行為であるとしたいのなら、
絞殺を含めた一連の行為に着手したといえなくてはならないでしょう。
多分、それは無理です。
だから、甲には、まず傷害致死罪の間接正犯の成否が問題になります。
因果関係については、相当因果関係説の折衷説に立つ限り、否定されます。
だから、甲には暴行罪か、傷害罪の未遂が成立します。
どちらにしても暴行罪ですね。
僕は、甲の行為は、傷害罪でなく、暴行罪の実行行為だと思っています。
なお、この場合は、甲の渡した睡眠薬の量は無関係です。
甲の暴行の実行行為が結果に実現したとは言えないからです。
>>243 あ、「元の問題に戻れば」は訂正削除します。
ここからは、甲の罪責の検討に移っています。
245 :
カカシ :2005/07/19(火) 17:38:19 ID:j/Qty/4l
過去ログ読んでるうちに、えらい議論がたくさん為されてまつね。。。
>>240 横から乱入させていただきまつ。自分もここよく分からないもので( ^ω^)
例の図書館の事例について考えてみると、
ニー様が
>>3 で書かれている答案のように、審査基準を厳格な審査基準から緩める段階で、まずプライバシー権に対する配慮を見せますよね(@)。
で、合理性の基準で判断する時に、目的は少年に対するプライバシーの保護(A)
手段審査として、閲覧の権利とプライバシー権の利益衡量(B)
全部で少年のプライバシー権に関する記述は@、A、Bで3回行われているわけですよね。
何やらプライバシープライバシーと、くどくてよくわからんなぁ
とこのレスを書き始めた頃は思ってたのですが、@、A・Bではプライバシーに対する考慮の仕方のレベルが異なるのかと今書きながら思いました。
@では一般的なプライバシー権の性質を検討するところ
A目的審査:当該制約の具体的場合におけるプライバシー権の保護のされ方を検討するところ
B手段審査:Aを受けて個別具体的な場合における、対立する権利を戦わせるところ
Aっていうのは単に、プライバシー権のために必要か(不可欠か)どうかっていう意味で、図書閲覧権とは全く関係なく書かれるもので
Bはそのような目的を踏まえた上で、相当性がどうなのかっていうことが書かれるのかなぁと。
今まで制約目的なんてのは当然あるに決まってるわけだしフリーパスのようなもんで、@で配慮を見せるのにさらに何でAなんてもの書くのだろって思ってたんだけど
@とAでは段階を異にして論じればいいのかなーと思いました。
何やら長い独り言になったようでスンマソン( @u@)
で、疑問に思ってたとこのもうひとつとして、内在制約→二重の基準→厳格審査ときて、対立利益があるから審査基準を緩めるっていうのはどうなんでつかね?
二重の基準の意味があまりなくなってる気がするんでつよね。。。
二重の基準っていうのは、あくまである程度の方向性を定めるためだけのものとして割り切っちゃっていいのかなぁ。
合憲推定、違憲推定の違いはありますが。
判例でも、むしろ経済的自由に対して積極的に制約するための理由付けみたいな使われ方されてるしなぁ・・・
>>243 の続き
次に、甲には、暴行罪の教唆の成否が問題になります。
客観的には、Aに飲ませるよう指示して乙に睡眠薬を渡す行為は、
暴行罪の教唆行為といえますし、乙は犯意を生じて睡眠薬を飲ませています。
次に、因果的共犯論からは、教唆行為と結果との間には因果関係が必要です。
これは肯定できます。
乙の意外な行動を判断規程から除いても、
乙がAに睡眠薬を飲ました結果が発生するのは相当といえるからです。
次に問題となるのは、間接正犯の故意である甲に、教唆の故意を肯定できるかです。
両者の実質的重なり合いを根拠に、教唆の故意を肯定します。
したがって、暴行教唆は成立します。
では、さらに乙には傷害致死罪の教唆は成立しないでしょうか。
暴行から死の結果が生じた場合に傷害致死罪が成立するのかは論点ですが、
メイン論点ではないのであっさり肯定します。
次に、結果的加重犯の教唆の肯否が問題になります。
これもなるべく短く肯定します。
基本犯を行った以上加重結果について責任を負うべしという
結果的加重犯の趣旨は、教唆の場合も妥当するからです。
最後に問題となるのが、教唆行為と死の結果との因果関係です。
この点は、甲が渡した睡眠薬の量によって結論が分かれます。
本当に少量で、Aを殺すにはまったく足りない場合は、因果関係は否定されます。
乙の事情は一般人には認識不能だし、甲自身も認識していないからです。
他方、少ないにしても、Aを殺すに足りる量であれば、因果関係を肯定できます。
Aの病状を知る甲の主観を基準に、一般人が判断すれば、
乙の意外な行動を判断規定から除いても、死の結果が生じることは相当だからです。
以上のように考えてみました。
>>246 ああ、また間違えた。2段落目の最初の行です。
(誤)>では、さらに乙には傷害致死罪の教唆は成立しないでしょうか。
↓
(正)>では、さらに甲には傷害致死罪の教唆は成立しないでしょうか。
乙の場合は、殺人の故意で死の結果が発生している。
しかし、殺人の実行行為といえるのか疑問という、特殊な事例です。
だから僕の頭がはこんがらがったのですね。
甲の場合は、実行行為は暴行(の教唆)であることから出発できます。
傷害致死の成否を考えるうえで、行為の相当性が問題になります。
こちらの方が行為の相当性の論点が本来想定している事例ですね。
248 :
口だけニート :2005/07/19(火) 22:05:31 ID:g6Pe7DLT
>>241 論文前は、気を使ってくれてたようで。
>〜様をつけているのに、ニートだのヴァカだのひどいコテですね、しかしw
ニートにヴァカに、ハゲもな( ^∀^)
しかし、論文会場にはまだお若そうなのに頭頂部の涼しそうな方々がおおぜいいいらしてびっくりした。
やはりストレスだろうか。
>憲法は司法制度改革真正面の問題
>商法はストックオプションや新株予約権
>刑法は贈収賄、刑訴はカレー事件。
漏れには、ぜんぶ穴でしたゲラゲラ( ^∀^)
とくに資金発行と賄賂はでねーだろうなと思ってますた。
>しかし,小問1は今でも似たような規制になってるだろ。
>小問2は,アメリカとかで採用されているよな。
へー、そうなんすか。
立法理由を書いてあるのをどう使ったらいいかわからなくて。
他者加害の危険に絞ってもよかったのかな。
どっちも合憲にしたけど、結論どうこういうレベルの答案ではなかったです( ^∀^)
でも、2問目はまあふつうだから、去年の刑法とは違って、挽回可能なGだと信じてます。
>>243 >これから択一落ちの肩書きをつけます
やめとけ。
おまえはそういうタイプじゃないだろ。
>基本を大切に、正確な知識と理解を習得すべくがんばります。
知識不足や理解不足で落ちたんじゃないんじゃねーの?
2年前に47点以上とれてる藻前が。
まあ、圧倒的なレベルまでいければ、なにがあっても落ちないのかもしれないが。
>行為の危険が結果に実現したといえるのか、という問題です。
>結果に実現したといえるならば、現実的危険性があったといえるからです。
これは結果無価値的な発想だと思う。
行為無価値は、行為規範性を重視するから、行為時にたってすべて判断したがる傾向にある。
まあ、フィクションを含んでるような気がするが。
例の寄与度とか言うのは、裁判規範性を重視する結果無価値的発想そのものだと思う。
ちょっと疲れてきた( ^∀^)
休憩するポ。
249 :
ハゲマ :2005/07/19(火) 22:08:18 ID:9EmhDQZm
>>239 ニートさんお疲れ様です!!
>ただ、ここさいきんの人権の問題としては、かなり難しかったように思いました。
今日帰ってからよく見たが,確かに藻前らには難しかったろう。
>こういうマニアックなことをいろいろ書いてあるのって、メジャーなのでは内田くらいじゃないのかな?
我妻があるだろうが。
>なんだ、
>>225 を見て期待してたら、そんなふつうのアドバイスか( ^∀^)
何を期待してたんだ? 漏れは最初から奇をてらったことを言ってきた覚えはないが。
>>240 カカシの
>>245 を嫁。
>>243 >乙の増量した睡眠薬を飲ます行為が殺人の実行行為といえるかどうかの問題は、結局、
>行為の危険が結果に実現したといえるのか、という問題です。
ハァ?
結果に実現しなきゃ実行行為性がないのか?
未遂犯処罰は違憲か?
もうちっと餅つけ。
それ以外は結構いい線行ってるからな。
>>245 >何やら長い独り言になったようでスンマソン( @u@)
いや,藻前の理解で正しい。
>で、疑問に思ってたとこのもうひとつとして、内在制約→二重の基準→厳格審査ときて、対立利益があるから審査基準を緩めるっていうのはどうなんでつかね?
>二重の基準の意味があまりなくなってる気がするんでつよね。。。
この点についてのカキコがあっただろ。
二重の基準論に意味なんてねえよ。
せいぜい,
>判例でも、むしろ経済的自由に対して積極的に制約するための理由付けみたいな使われ方されてるしなぁ・・・
ぐらいのもんだ。
250 :
口だけニート :2005/07/19(火) 23:13:12 ID:g6Pe7DLT
>>249 >我妻があるだろうが。
ああ、ダットサンじゃないやつですね。
なんだっけ。
民法講義?
図書館行けばあるだろうな。
>何を期待してたんだ? 漏れは最初から奇をてらったことを言ってきた覚えはないが。
そうですね。
王道こそ、最短最良の道ですね( ^∀^)
>カカシの
>>245 を嫁。
どれ、読んでみるか。
>Aっていうのは単に、プライバシー権のために必要か(不可欠か)どうかっていう意味で、図書閲覧権とは全く関係なく書かれるもので
>Bはそのような目的を踏まえた上で、相当性がどうなのかっていうことが書かれるのかなぁと。
ウーンと、関連性は?
Aの判断と関連性の判断とって違ってくるのかな?
Aの目的、要するに立法趣旨の判断をなにでやるのかというのが、関連性と同じになるような気がしたんだけど。
立法趣旨がはっきりしてる場合、明示されてる場合なんかは、また違う判断になってくるのかな。
あるよな、そういうのって。
いや、それが現実にはむしろふつうか。
こういうのは具体例で考えて見なきゃ、意味がねーな。
>二重の基準っていうのは、あくまである程度の方向性を定めるためだけのものとして割り切っちゃっていいのかなぁ。
漏れはそうかなと思ってるけど。
ひとつの判断材料って言うか。
芦部は、そうは考えてなかっただろうな。
>結果に実現しなきゃ実行行為性がないのか?
そうか( ^∀^)
結果無価値的にいっても、危険が発生したかだけの問題じゃん。
ハー。
なんか何この程度のカキコでも、めんどくさくて疲れちゃうような状態だ( ^∀^)
3日ほど、もっとニートらしい生活を送るか。
ニー太郎ちゃん、ヴァカ氏、他の論文受験者おつかれさまです!! 上のレスにあるけど、老師のお勧め民法基本書は「我妻」かな?
252 :
口だけニート :2005/07/20(水) 04:18:27 ID:eciTatHl
>>251 どうもです( ^∀^)
>老師のお勧め民法基本書は「我妻」かな?
こんなかんじのようです↓
川島御大もおスキのようだったが、基本書とかそういうレベルの話ではないのかな。
刑各は前田でイイ!ってのは某検察教官の弁(懐かしい)。
感動したってほどではないが,ガイシュツ阪本は驚いたよ。
民法では,意外に2chでの評価が低い内田。漏れが最初に触れたのは東大の講義案の方だったが,これ以上のテキストはないとオモタものだ。
それから,あんなに昔の本なのに何でも触れられている我妻。「御大」は伊達じゃない。
通説的な立場からの突っ込みが深い奥田。最高に逝ったときも納得したよ。
突っ込みのレベルでは奥田に負けない平野。2chでは人格批判多いが。てな感じか。
刑法では,藤木。長生きして欲しかった。それから川端の講義を本にした香具師(書名忘れた)。
書研民訴は個人的にはお勧めだ。なぜって,判例しか書いてない=シンプルでわかりやすいから。
伊藤眞は漏れも勧めるが,新堂・高橋は受験生向きとは思えん。個人的に高橋はよく読んでるが。
253 :
ハゲマ :2005/07/20(水) 08:56:40 ID:WBJjxx7K
>>250 >民法講義?
藻前も司研に逝けば分かるだろうが,
司研で使うテキスト(白表紙と呼ばれる)で引用される民法実体法の文献は,
ほとんどが我妻か奥田だぞ。
その白表紙を使って講義したり,それ自体を作ってた香具師が司研委員の半数として採点してるわけだ。
後は言わずもがなだろ。
>ウーンと、関連性は?
>Aの判断と関連性の判断とって違ってくるのかな?
関連性はむしろ手段要件だ。目的要件ではない。
手段要件が,手段自体の相当性と目的との関連性に分けられる。
「その目的を達成するための手段として相当か」ってことだからな。
極端に言えば,相当性ってのは,手段として行き過ぎてないかという視点,
関連性ってのは,その手段をとることで目的達成に近づくのかという視点だ。
刑法犯に置き換えると,実行行為=手段,因果関係=関連性,結果=目的だ。
相当性は,不能犯じゃないのかという議論。関連性は未遂犯じゃないのかという議論。
目的は保護法益の価値の議論だな。
>>251 >老師のお勧め民法基本書は「我妻」かな?
ニーの引用嫁
>>252 >>252 >川島御大もおスキのようだったが、基本書とかそういうレベルの話ではないのかな。
だな。藻前らが読んでも混乱するだけだろう。
社会学とかに興味があるなら読んでみ。
254 :
法の下の名無し :2005/07/20(水) 09:33:07 ID:oviPg50M
老師さま 司法試験あきらめたわけじゃないけど、 司法書士や、行政書士もふくめて勉強したいと思っています。 国籍法でおもしろい入門者をご存じでしたらおしえてくださいませんか?
255 :
口だけニート :2005/07/20(水) 11:39:53 ID:eciTatHl
おはようございます( ^∀^)
>>253 >ほとんどが我妻か奥田だぞ。
それはハゲマ先生の時代だけではなく、今でもそうなわけですね。
なるほど。
この夏に大学図書館でも逝って読むか。
判例解説は書庫にあって読めなかったが、基本書は書架に新旧まじえてかなり
いろいろそろってた。
>関連性はむしろ手段要件だ。目的要件ではない。
いや、それはわかっております。
>刑法犯に置き換えると,実行行為=手段,因果関係=関連性,結果=目的だ。
実行行為性と因果関係の判断がけっこう重なるってのは、ちょっと上のほうで
やってるじゃないですか。
>目的は保護法益の価値の議論だな。
構成要件のできあがってる刑法と違って、なにが保護法益かも、関連性や手段を
考えないとわかりにくい、ということはないですか?。
だから、目的と手段審査とでだぶってしまう部分が多いんじゃないかな。
それで、受験生は、目的はあっさり認定して手段でネチネチやる人が多いんじゃないかな。
という気がしておりますた。
でも、ろくに考えてないので、トンチンカンなことを言ってるかも知れません( ^∀^)
スルーしといてください。
>社会学とかに興味があるなら読んでみ。
比較的あるほうですがね。
まだ漏れにはちょっと早いかなという気がします。
256 :
法の下の名無し :2005/07/20(水) 12:46:03 ID:WBJjxx7K
>>254 知らん。
ググってみたか?
>>255 >それはハゲマ先生の時代だけではなく、今でもそうなわけですね。
そうだろうな。白表紙が全面改訂されたって話は聞かないからな。
>この夏に大学図書館でも逝って読むか。
それより藻前は口述過去問やれ。
それに必要なら止めはせんが。
>実行行為性と因果関係の判断がけっこう重なるってのは、ちょっと上のほうで
>やってるじゃないですか。
そうだな。だが,やはり違うという結論に至ったんじゃないのか?
>構成要件のできあがってる刑法と違って、なにが保護法益かも、関連性や手段を
>考えないとわかりにくい、ということはないですか?。
刑法でも保護法益自体に争いがある場合もあるだろ。
死体遺棄とかな。
その際,確かに侵害手段から保護法益を導くようなこともしてるよな。
しかし,その手段から保護法益を策定していくことと,
その手段自体の中身や効果(関連性)を検討していくこととは
重なっているようでも重なってはいないよな。
>でも、ろくに考えてないので、トンチンカンなことを言ってるかも知れません( ^∀^)
トンチンカンではない。が,藻前のこれまでのカキコからは,そこまで考えてるようにはやはり読めん。
それが藻前の修正すべき点だなんてことは何度となく繰り返してきたよな。
>まだ漏れにはちょっと早いかなという気がします。
今読まなくてもいいな,確かに。
とりあえず阪本でくじけるぐらいだからな(藁
257 :
法の下の名無し :2005/07/20(水) 17:15:29 ID:czbRveUw
場違いだったらすいません! 法哲学を勉強しているんですけど自然権思想について理解があまりできません。 親切な方ご教授ください。
258 :
ロー人 :2005/07/20(水) 22:52:17 ID:eHtcqWLl
>>235 お疲れさん。
学生バイトが作ってるしな>予備校本
友人はCブック(行政法)一部かいてるし。
俺も某予備校の適性試験の作問結構やったよ。
>>241 w
ま、俺も「浪人」のもじりでつけてるしな。
ロージンと呼んでたやつもいた覚えがあるが。
>>257 昨年やったが入門程度の本読めば理解できるだろ。
学部だったらAぐらい楽勝だ。ローでAZが取れるんだからな。
親切でしょ?w
259 :
口だけニート :2005/07/20(水) 23:31:20 ID:eciTatHl
>>256 >それが藻前の修正すべき点だなんてことは何度となく繰り返してきたよな。
わかってますよ。
ハゲマ先生に対してときは、舌足らずでもわかってもらえるんじゃないかと思って、
説明が荒くなっちゃうんですよ( ^∀^)
ちょっと脳が溶けだしてきてるようなので、でなおしてきます( ^∀^)
>>258 どうもです。
>学生バイトが作ってるしな>予備校本
へー、テキストまでそうなのか。
適当にもほどがあるな。
>ま、俺も「浪人」のもじりでつけてるしな。
漏れは、老人と掛けてるのかと思ってますた( ^∀^)
260 :
ハゲマ :2005/07/21(木) 01:26:18 ID:/kOA3SSM
261 :
キンタ :2005/07/22(金) 00:52:09 ID:c6Dzd4pr
>>248 >やめとけ。
>おまえはそういうタイプじゃないだろ。
そうかな。たしかに、今までは割と飄々と受験生活を送ってきたな。
それが僕のタイプなのかな。
なんかこう、気合を入れてみたくてね。
でも、嫌がられてまでやる気はないからやめよう。
>知識不足や理解不足で落ちたんじゃないんじゃねーの?
>2年前に47点以上とれてる藻前が。
知識・理解のアウトプットが不正確になったから落ちたと思っている。
あと、去年まで順調に育っていた択一の勘が、今年は的外れにしか働かなかったな。
頭が悪くなったのかもね。
>>行為の危険が結果に実現したといえるのか、という問題です。
>>結果に実現したといえるならば、現実的危険性があったといえるからです。
>これは結果無価値的な発想だと思う。
>行為無価値は、行為規範性を重視するから、行為時にたってすべて判断したがる傾向にある。
僕も書いていてちょっとそう思った。
>>249 ハァ?
>結果に実現しなきゃ実行行為性がないのか?
>未遂犯処罰は違憲か?
>もうちっと餅つけ。
>>250 >そうか( ^∀^)
>結果無価値的にいっても、危険が発生したかだけの問題じゃん。
危険…、そうか。
実行行為というのは、法益を「侵害」するに足りる行為じゃなくてもいいのか。
あくまで、法益侵害の「危険」があればいいんだ。
他方、因果関係というのは、実行行為の「危険」が「侵害」を実現したのか、
それとも別の原因で「侵害」が実現されたのか、という問題だ。
そうして考えると、増量した睡眠薬を飲ませる行為は、死の「危険」があることは確かだよな。
ただ、死の危険だけではなくて、傷害の「危険」もある。
それに、暴行については、この時点で「侵害」を実現している。
じゃあ、これは何罪の実行行為なのですかというと、それは故意が決めるのか。
行為とは主観と客観の統合体である、というのはそういう意味なのかも。
262 :
ハゲマ :2005/07/22(金) 01:11:26 ID:YB1JDMBp
めずらしいな。誰もカキコなしか。 ニーがこの時期の過ごし方について聞いてたな。 参考になるか知らんが,漏れが合格した年の話をしよう。 漏れには仕事があったんだが,夏はかき入れ時でな。6時起き,8時30分出勤で 10時過ぎまでめいいっぱい働いてた。途中の休憩もほとんど無かったな。 だから,いつも以上に使える時間が限られていた。 で,以前にもカキコしたと思うが,受かった年は自然と口述過去問をつぶさないと という切迫感を感じていた。論文から帰ってきた日からすぐに口述過去問を 開いたんだが,驚いた。実は,それまで口述過去問を見たことがなかった。 そもそもそれが失敗。 で,見ると,とてもじゃないが答えられないような問題ばかり並んでる。 なんじゃこりゃ?なんでこんな問題に答えられるんだ?とオモタ。 とはいってもやらないわけにはいかないから,それまで作ってあった自分のノートを 横に置いて,知識はそのノートにつけ足し,論理問題はそのスジを検討して, 基本論点や基本知識からの論理の流れを図式化してノートを拡充していった。 中には論証自体をブラッシュアップするのに適した問題もあったから,そういうときは 論証を作り直したりもした。で,毎日上1下1で全科目10年分。それで1周した。 で,2周目。問題だけを見て基本知識なり,そこからのスジなりがキチンと思い浮かぶか どうかを確認していった。基本知識が出てこないようなものと,スジが思い付かないものは チェックして,もう一度自分のノートを確認し,スジの流れを整理し直して,根本的な 争いの焦点とか論理の分岐点をしっかり見定めるようにした。 3周目。基本的に2周目と同じ。できない問題だけチェックして,もう一度回す。 ってやってる間に合格発表が来た。 不思議と落ちてる気はしなかったが,人事院前に自分の番号を見つけたときは, やはり信じられなかった。人事院を後にして,もう一度戻って確認する作業を 3回繰り返した。我ながらアフォだと思った。 慌てて人事院前で配っている口述模試のパンフをかき集め,某予備校の模試申込みの電話 をして,親と今の妻に電話した。あのころは携帯も持ってなくて,日比谷公園の電話ボックス から電話した。 帰りの電車の中で,3回過去問を回しはしたものの,やはり難問揃いでとても受けられる状態じゃない ことに焦り,必死でスケジュールを作成。かなり無理なスケジュールを組んだので, 健康管理についても必死に考えてスケジュールに盛り込んだ。 その後は,やたらと必死にやっていた覚えはあるが,結構記憶が断片的。 突然口述模試の途中とか,本試の発射台で座ってるシーンに飛んだりしている。 口述の試験会場の発射台に逝く前の待合室は,結構和やかに談笑する香具師が多い。 が,漏れはとてもじゃないがそんな余裕はなかった。細かい知識と論理のスジを 何度となく確認する作業に没頭していた。司研に逝ってから,「なんか必死にやってたよね」 と同期に言われたのを思い出す。
263 :
ハゲマ :2005/07/22(金) 01:16:49 ID:YB1JDMBp
お。キンタが来たのか。
>>261 > じゃあ、これは何罪の実行行為なのですかというと、それは故意が決めるのか。
故意も重要なファクターだが,故意だけじゃない。
その行為の危険性の度合いも重要な判断要素だろ。
実務では,まさにその危険性から故意を認定するからな。
264 :
口だけニート :2005/07/22(金) 02:55:25 ID:1bA7uIXW
>>261 >それが僕のタイプなのかな。
いや、むしろ真面目すぎるんじゃないかと漏れは思ってたんだが。
まあ、漏れが不真面目すぎるのかもしれん( ^∀^)
>なんかこう、気合を入れてみたくてね。
気合をいれるのはおおいにけっこうだが、自虐ネタは似合わないと思っただけだ。
まあ、つけたければつけてくれ。
>知識・理解のアウトプットが不正確になったから落ちたと思っている。
自分でそう思うなら、そうなんだろうな。
>あと、去年まで順調に育っていた択一の勘が、今年は的外れにしか働かなかったな。
その感覚はよくわかる。
俺の場合は、なんとか正解しようと必死でやったのが逆効果で、的外れに働いたように思う。
択一も論文も、7〜8割できればいいと思ってやるほうがプラスになる気がする。
>頭が悪くなったのかもね。
怖いこというなよ、まだそんな年じゃないだろ( ^∀^)
>>262 まいどありがdございます。
興味深く拝見いたしますた。
口述は、論文受かってればなんとなく大丈夫かなというのがだいたいの受験生の
認識だろうけど、確実に受かろうと思ったらこんな難しい試験はないよな。
運の要素もけっこうでかそうだし、なにが起こるかわかんねーし。
論文はもう受かったことにして、漏れも明日あたりからぼちぼち始めます!
聞かれまくるし、判例重視でやる予定。
265 :
法の下の名無し :2005/07/22(金) 06:24:26 ID:uQIc/A2x
ニーさんや ヴァカさんの 今年の論文拝見したいですね。
266 :
口だけニート :2005/07/22(金) 17:52:17 ID:1bA7uIXW
_ ∩
( ゚∀゚)彡 コウジュツ!
⊂彡 コウジュツ!
いまのところ、けっこうおもしろいです。
>>262 できましたら、本番で手ごたえはどうだったかも、教えていただきたいです。
どうせよくできたんだろうな( ^∀^)
ごくまれに、よくできましたとか言ってもらえる人がいるらしい。
>>265 フーン(´_ゝ`)、そうですか。
ちなみに漏れは、発表までは今年の論文の問題についてふれるつもりは一切ありません。
漏れは参加しませんが、やりたい方々がいらっしゃいましたら、どうぞご自由に。
267 :
ハゲマ :2005/07/22(金) 21:19:17 ID:YB1JDMBp
>>266 > できましたら、本番で手ごたえはどうだったかも、教えていただきたいです。
当時,主観的な出来はイマイチだった。
緊張で,諳んじられて当たり前の条文内容が出てこなかったりもした。
最初から最後まで横の壁に向かって(漏れを見もしないで)質問をした試験委員もいた(いまさら2chで特定したりしないが)。
まあ,余り思い出したくはないな。
意外に(当時はそう思った)司研委員の反応がよかったのは,
最初の基本知識に答えた後の次の応用問題に答える際に,
「私の考え方からすると・・・」と前置きを言ったことだった。
「うんうん」と身を乗り出して来たからな。
で,キチンと論理一貫した答えを言ったら,隣の試験委員が手元で大きく○書いてたな(藁
正直,覚えてるのはそのぐらいだ。
あと覚えているのは6科目終わって試験会場を出た瞬間の
何とも言えないすがすがしさ(出来とは無関係にそう感じた)ぐらいか。
なんというか,憑き物が落ちたように感じた。
それから最終発表までの記憶は全くない。
帰り道の記憶もない。
次に覚えているのは,最終発表を一人で見に行ったときのことだ。
喜んでる香具師らをかき分けて自分の名前を探してるときの気分は・・・
すっかり忘れた(藁
まあ,緊張してただろうと思うがな。
268 :
キンタ :2005/07/24(日) 01:49:12 ID:nGmZ0Isq
>>267 >最初から最後まで横の壁に向かって(漏れを見もしないで)質問をした試験委員もいた
態度ワル!そんなに試験管がいやだったのかなあ。
質問役をやらせなければいいのに。
でも、僕も早く思い出話にしたいものです。
若い老師が目に浮かぶようです。
>>263 >故意も重要なファクターだが,故意だけじゃない。
>その行為の危険性の度合いも重要な判断要素だろ。
>実務では,まさにその危険性から故意を認定するからな。
ナイフの刃を横向きにして胸を刺せば、殺人の故意が認定されやすいようですね。
修習生の友達に教えてもらいました。
いつだったか、もうだいぶ前のこと。
ヴァカ氏との間で未遂犯が話題になったことがあった。
彼は、実行行為の検討の段階で故意に言及していた。
で、僕は主観は後に検討すべきじゃないかとコメントした。
そのときは何となく僕の意見が通った感じで落ち着いたけど、
今はむしろヴァカ氏が正しいように思える。
未遂犯では結果が実現していないから、結果から実行行為を特定しにくいのですよね。
危険は生じているけど、それは死の危険でもあるし、傷害の危険でもあるから。
だから、自然と故意も基準にして実行行為を特定することになるのでしょう。
269 :
口だけニート :2005/07/24(日) 02:20:06 ID:dNhwh4Bo
ひさびさにお酒を飲みに逝きますた、うへへ( ^∀^)
>>267 まいどありがdございます!!
>当時,主観的な出来はイマイチだった。
やはり、客観的にはかなり出来ていたと。
さすがでございますねフーン
>何とも言えないすがすがしさ(出来とは無関係にそう感じた)ぐらいか。
>なんというか,憑き物が落ちたように感じた。
漏れ、そういう経験生まれてこの方一度もないんだよな( ^∀^)
こんかいの論文も、充実感とか開放感とか、なんもなかったな。
要するに、努力がぜんぜん足りねーんだよ( ^∀^)
しかし、いちどくらいはそういうのも味わってみたいものだ。
コウジュツ対策、これがさいごの受験勉強のつもりでがんばるか。
>>268 >態度ワル!そんなに試験管がいやだったのかなあ
違うよ、わざとだよ。
コウジュツ過去問見てるとけっこうそういう人いるだろ?
たぶん実務教官じゃないか。
社会適性を見てるんだろ。
切れたら、そこでアウトとか。
コウジュツ試験官も精神的に相当たいへんだとか、聞いたことある。
>ヴァカ氏との間で未遂犯が話題になったことがあった。
漏れも覚えてる。
で、どこだか上のほうにそういうことを書いたけど、漏れもそうかなと思った。
でも、ハゲマ先生の
>>171 のとか見ると、客観的実行行為→故意 って順序で検討してるよな。
条文を素直に読むと、故意がなければ犯罪成立を阻却、とも読める。
あんまりこだわるところでもないのかも。
どっちにしろ、故意がどのくらいあっても、客観的に発生した危険を超える実行行為は
認められないってことでいいんじゃないかな。
たぶん、結果無価値と行為無価値では、「客観的」の判断基準が違うだけじゃないかな。
270 :
口だけニート :2005/07/24(日) 02:23:22 ID:dNhwh4Bo
ヴァカも自慰瀬君も来ないな。 なにかネタを作らないと、論文の問題検討の方向ではなしが進んでしまいそうだ。 まあ、それでもいいか。 失敗を発見して、またやる気がなくなってしまうのが怖いんだが。 まあ、漏れからは動かないことにしとこう。
271 :
キンタ :2005/07/24(日) 21:28:08 ID:25plDtvW
>>269 >切れたら、そこでアウトとか。
試験委員に切れるなんて、そんなチャレンジャーがおるのか。
土下座しろと言われたらしてしまいそうだW
>でも、ハゲマ先生の
>>171 のとか見ると、客観的実行行為→故意 って順序で検討してるよな。
客観だけで実行行為を判断できるなら、それはそれでいいんじゃないかな。
とくに、
>>171 では、後で主観が行為を再考する重要な要素になっている。
だから、最初の段階で主観に触れると、答案作成上具合がよろしくないように思える。
ある程度はご都合主義的に書いていいのでは。
>どっちにしろ、故意がどのくらいあっても、客観的に発生した危険を超える実行行為は
>認められないってことでいいんじゃないかな。
それはその通りだと思うよ。
逆に、故意を超える実行行為も認められないと思う。
傷害致死を検討するときは、「殺人の実行行為である」からは始めないから。
結果無価値からは、殺人の実行行為でもあるのだろうな。
272 :
ヴァカ :2005/07/24(日) 23:45:45 ID:BZaDruIK
>>265 漏れのG答案をそんなに見たいのか?
まぁ,ちまたにはA答案集ってのはあるが,G答案はあまり見つからないからな。
何個か再現作ったからうpしてもよいのだが,みんなでよってたかって検討するのは,
11月からだからな。盛り上がるようになってからでいいんでないか?
>>270 今頃から口述対策は普通しないからな。
それにしても,口述は知識がいるな。
判例の事案と判旨を諳んじろとか。
憲法の条文の番号ですらぁゃιぃというのに。。
判例まんが本でも回すか。
>>271 > 社会適性を見てるんだろ。
> 切れたら、そこでアウトとか。
たいした意味はないと思われ。択一問題の並び順位だろう。
単に,眠かっただけかもしれん。
直接的には意味はないが,キレたら終わりなのはその通りだろうな。
難しい問題にヒントをくれないとかして,沈没させる。
本当か嘘かは知らないが,こんな事もあるという例が↓にある。
ttp://www.h4.dion.ne.jp/~hasanski/shouko8.html >故意について
すまない。あのときはただの勘違い。
と言って逃げたい。激しく逃げたい。
でも,掘り返されたのであえて言い訳してみる。
構成要件的故意(=主観面)を検討するのは,客観面がそろってからだ罠。
しかし,客観面とされている行為は「主観と客観の結合体」とされている。
ここで言う,「主観」って何だ?「故意」のことだろう。
だから,問題文の多くは(たぶん起訴状も)「殺意をもって腹部を刺した」と
書かれていると思う。
そうでないと,殺人か傷害致死か判別できないからね。
で,実行行為とは独立に「故意」を検討すべき場合はどうかというと,
「故意が阻却される可能性がある場合」だな。
ごちゃごちゃしてしまって申し訳ないが,
1.客観的実行行為性(=主観(=行為を行う「故意」)と法益侵害の危険性)がある
場合は「故意が推定」されるように思える。
2.そして,結果的に主観と客観がずれてしまったときに「故意が阻却」されないか
検討する。
行為無価値を考慮する限り,あちこちで主観を考慮する必要があるわけだ。
これにくらべ,純粋バリバリの結果無価値は主観はすべて責任で検討すると聞いた。
漢だな。
273 :
ハゲマ :2005/07/24(日) 23:57:46 ID:96vV+NP5
>>268 >態度ワル!そんなに試験管がいやだったのかなあ。
ニーが言うように,敢えてそうしていたんだろう。
でないとあまりにわざとらしすぎるだろ。
当時はそんなことまで想像できるような余裕はなかったが。
>だから、自然と故意も基準にして実行行為を特定することになるのでしょう。
てかな,最初に犯罪類型を特定してから検討を始めるだろ。
その犯罪類型をどうやって特定してるんだよ?ってこった。
>269
>ひさびさにお酒を飲みに逝きますた、うへへ( ^∀^)
まあ,無くしてみて初めて大事だと気付くものもある。
>やはり、客観的にはかなり出来ていたと。
>さすがでございますねフーン
知らんよ。成績の公表求めてない品。
ただ,漏れは平安の優先枠がなかったからな。
500人以内に入っていたことは確かなんだろう。
>こんかいの論文も、充実感とか開放感とか、なんもなかったな。
漏れもなかったな。それどころじゃなかった品。
ちっとも終わった気がしてなかったからな。
>コウジュツ試験官も精神的に相当たいへんだとか、聞いたことある。
まあ,こっちかわに来て初めて気付くことも多いのは確かだな。
>でも、ハゲマ先生の
>>171 のとか見ると、客観的実行行為→故意 って順序で検討してるよな。
あのな,建前と本音って知ってるか?
何度も言うように,法律の議論は基本的に結論先にありきなんだよ。
それをいかにもっともらしく論証していくかが勝負なんだろ。
>271
>土下座しろと言われたらしてしまいそうだW
ばははははははは
いや,気持ちは分からんでもない。
しかし,アレだけビビってた漏れも,内心では「舐めてんのかこの野郎!? 調子こいてんじゃねぇぞ?」
とか思ってたからな(爆 そっこーでその試験委員のプロフ特定したし。
落ちたら××してやるって思ったとか思わなかったとか(藁
>結果無価値からは、殺人の実行行為でもあるのだろうな。
おいおい。ココに行為無価値・結果無価値の差は出ないだろ。
274 :
口だけニート :2005/07/25(月) 23:38:53 ID:FC7Rcl8k
>>271 >試験委員に切れるなんて、そんなチャレンジャーがおるのか。
切れるって言うか、不満そうな態度を見せたら心証は悪くなるだろうし、
それに気を取られたりびびったりしたらデキが悪くなるってことだろ。
民間企業とかでもいくらでもあるじゃん、圧迫面接法とかなんとかいうの。
>ある程度はご都合主義的に書いていいのでは。
漏れもそう思う。
実務の発想なんてそんなもんだろうな。
>逆に、故意を超える実行行為も認められないと思う。
それはそうなんだけど、いちおう客観から主観へ、ていう順番で検討することになってるだろ、てことだ。
>>272 >まぁ,ちまたにはA答案集ってのはあるが,G答案はあまり見つからないからな。
永山にはAからGまで載ってますよ。
故意のはおおむね同意。
>これにくらべ,純粋バリバリの結果無価値は主観はすべて責任で検討すると聞いた。
さいきん思うが、たぶん結果無価値のが簡単なんですよね。
とくに極端なのになると、具体的妥当性とか何も考えないで自然的観点から見ればいいんだから。
>>273 >まあ,無くしてみて初めて大事だと気付くものもある。
なんですか、その意味深な言い方は( ^∀^)
漏れのことか、それともご自分のお体のことか。
>そっこーでその試験委員のプロフ特定したし。
やっぱ実務家さまでしたか?
そんなことする学者はいないだろうと思うが。
>ただ,漏れは平安の優先枠がなかったからな。
なんと、ハゲマ先生は丙案導入以後の合格なのか。
意外とお若いんすね( ^∀^)
って言っても、いつから丙案が始まったのかよく知らんが( ^∀^)
いかん、激しく中身がない。
そろそろ、なにかネタを用意しとかないと、これじゃただの馴れ合いスレだ( ^∀^)
275 :
ハゲマ :2005/07/26(火) 01:06:33 ID:Y9oxXr45
>>272 > 今頃から口述対策は普通しないからな。
いいから藻前はやれ。
> 行為無価値を考慮する限り,あちこちで主観を考慮する必要があるわけだ。
> これにくらべ,純粋バリバリの結果無価値は主観はすべて責任で検討すると聞いた。
これだがな,結果無価値だって行為を客観と主観の〜というんじゃないのか?
藻前らは純粋客観主義と結果無価値をはき違えてるんじゃないのか?
>>274 > 実務の発想なんてそんなもんだろうな。
だからそう言ってるだろ。
> 漏れのことか、それともご自分のお体のことか。
経験に基づく忠告だよ。
> やっぱ実務家さまでしたか?
> そんなことする学者はいないだろうと思うが。
さあ,どうだかな。
漏れは今現在実務家だが,学者の世界の方がよっぽど××だと思うが。
> なんと、ハゲマ先生は丙案導入以後の合格なのか。
藻前は相変わらず問題文をちゃんと読まないな。
平安の優先枠のない時代だったから必ず500人以内に入っていたとも読めるように
書いてあるだろ。
> いかん、激しく中身がない。
藻前のスレだろ。何とか汁。
276 :
ロー人 :2005/07/26(火) 18:52:53 ID:ZRX9upeJ
学校から30万円の給付金もらえました。
給付奨学金生まれてはじめてもらったよ。
期末テストは、明日の刑事法のみ。
>>275 山口も行為は意志に基づくものである、といってます。
純粋結果無価値、総論は簡単よ。ただ結論がね。
俺はいい加減結果無価値・行為無価値の争いに辟易してるが。
口述だが、8月から週に二年分ずつやってけば10月までに一通りまわせるよね。
でも一月1回しじゃないと間に合わんか。
民事刑事の口述は、新試験対策になるんじゃねーかと
気がついたので、俺もやりたい。
277 :
口だけニート :2005/07/27(水) 00:43:38 ID:NEqAC/Zb
>>275 >漏れは今現在実務家だが,学者の世界の方がよっぽど××だと思うが。
いや、学者なんぞ誰が合格しようがなんの関係も責任もないじゃないですか。
だから、そういうことはしないと思ったんですが。
ひょっとして、伊藤進?( ^∀^)
>平安の優先枠のない時代だったから必ず500人以内に入っていたとも読めるように
いや、合格者が500人の時代なんてなかったと思ったんですが。
ちょっと調べてみよう。
>藻前のスレだろ。何とか汁。
漏れのスレのつもりはないですが、わかりますた、何とかいたします。
>>276 >俺はいい加減結果無価値・行為無価値の争いに辟易してるが。
漏れらにはあまり意味がないですな。
まあ、学者でも前田あたりはもうあまり意味がないとか言ってるらしいが。
>口述だが、8月から週に二年分ずつやってけば10月までに一通りまわせるよね。
ウーンと、計算がよくわからソ(=゚ω゚=)
さいきんは民事系・刑事系はそれぞれワンセットだから、2科目+憲法の計算でやろうかなと。
まあ、スケジュール的にはそんなキツイとは思いませんが、
まわしたところで、できるようになるのかが不安。
過去問だけじゃなく、だいぶん広げないとだめだろうなという気がする。
278 :
キンタ :2005/07/27(水) 23:47:22 ID:GLWOcBGS
>>275 >これだがな,結果無価値だって行為を客観と主観の〜というんじゃないのか?
>藻前らは純粋客観主義と結果無価値をはき違えてるんじゃないのか?
が〜ん。そうなのか。
行為無価値ベースの本しか読んだことがなくて。
結果無価値では責任の段階まで実行行為が特定できないと思っていた。
>>276 奨学金ゲットおめでとう。
何に使うのかな。
>>277 口述の過去問は去年ちらっと見たことがある。
でも、あまりの難しさに驚いて挫折したw
大事なのは筋が通っているかどうかなんだろうな。
法的思考の訓練のつもりで再チャレンジしてみようかな。
279 :
口だけニート :2005/07/28(木) 04:37:51 ID:rmvWkH04
平成二年より以前は、最終合格者はたった500人だったのか。
この15年間で、合格者3倍増。
噂では、あと10年もすれば3000人?
こりゃ、受かってもたいへんだ( ^∀^)
だらだらしてる場合じゃないな。
>>278 >法的思考の訓練のつもりで再チャレンジしてみようかな。
試験委員がなにを聞こうとしてるのかが、論文よりははるかにわかりやすいからな。
去年おととしくらいのぶんは、ぜひやってみたらいいんじゃないか。
280 :
口だけニート :2005/07/28(木) 04:40:57 ID:rmvWkH04
どうでもいいけど、今年の択一で出題ミスがあったってほんとうだったんだな。 去年の視覚障害者用のが司試の歴史上初の出題ミスだったらしいが。 これは、どういうことなんだろう? 今年度の短答式試験問題中,第10問のウの記述中の「様式行為」は「要式行為」の誤記であること,また,第19問の学生Dの記述中の 「確定的係数」は「確定的計数」の誤記であることが,試験終了後に判明しました。 しかし,いずれの問題についても,当該誤記は正解選択に影響しないと認められることから,当初から正解と予定していた選択肢を解答した ものについて得点を与える通常の取扱いとすることといたしました。
281 :
ハゲマ :2005/07/28(木) 22:11:33 ID:VhUr/5m7
>>276 漏れも奨学金はもらったこたぁないな。
まあ有意義に使え。
>>277 >いや、学者なんぞ誰が合格しようがなんの関係も責任もないじゃないですか。
う〜ん,もっとシンプルだな。
要するに意地が悪いんだよ。
>ひょっとして、伊藤進?( ^∀^)
別に伊藤が好きな訳じゃない(むしろ嫌いだ)が,香具師ではない。
>いや、合格者が500人の時代なんてなかったと思ったんですが。
もう500人時代は忘れられてるのか。
じゃあ,法選はまだしも,一般教養があったなんて当然知らん罠。
>漏れのスレのつもりはないですが、わかりますた、何とかいたします。
有言実行!
>さいきんは民事系・刑事系はそれぞれワンセットだから、2科目+憲法の計算でやろうかなと。
そうか。口述は3科目になったんだったな。
かつて某予備校の口述模試で,民法の質問に民訴法で答えたら
担当の某大学教授が面食らっていたのを思い出す(藁
>>278 >が〜ん。そうなのか。
オイオイ(苦笑
>行為無価値ベースの本しか読んだことがなくて。
言い訳になってないし。
だいたい,結果無価値ってのは違法性の話だろ。
なんで構成要件の話に絡むんだよ。
それだけでも分かりそうなモンだが。
>>280 現行にはもうかつてほど力を注いでないってことだろ。
なんせ,新試験の準備でてんてこ舞いだろうからな。
282 :
キンタ :2005/07/29(金) 01:22:37 ID:IUue605h
>>281 >だいたい,結果無価値ってのは違法性の話だろ。
>なんで構成要件の話に絡むんだよ。
構成要件が違法行為類型である以上、絡むように思えますが・・・。
いえ、正直勉強が足りていない部分なので、スルーしてください。
283 :
口だけニート :2005/07/29(金) 04:34:16 ID:UBZ5zg0m
昨日は、論文後はじめて一日まともに勉強しますた( ^∀^)
異様に疲れますた。
ていうか、口述めちゃくちゃ分量おおいよ( ;´Д`)
昨日は一日かけて去年の刑事系5日分しか終わらなかった。
ここ5年分くらいだけていねいにやって、それ以前のは知識の確認だけしようかなという感じ。
でないとまじで一周しただけで本番が来ちゃいそうだ。
そうそう、ビデオテープが伝聞か、の論点、去年にモロに出てるな。
論文対策として、前年度の口述つぶすのは、やはり必須だな。
>>281 >別に伊藤が好きな訳じゃない(むしろ嫌いだ)
まえに嫌いだとおっさってたんで、それが理由で嫌いになったのかと思いますた( ^∀^)
天下のハゲマ先生が、そんな程度の低いことをおっさるわけないか。
伊藤進のLIVEそれなりにやったが、何でおきらいなのか漏れにはよくわからんかった。
むしろ評判と違って、貞友のよりはいいんじゃないかとオモタ。
>一般教養があったなんて当然知らん罠。
二次試験で教養?
漏れは初耳です。
>現行にはもうかつてほど力を注いでないってことだろ。
そうなんすかね?
問題とか、むしろ昔より苦労して作ってる感じがしますたが。
あと、去年や今年みたいな基本問題だと誰でもそれなりに書けそうだし、採点も苦労しそう。
でも、新試験対策と並行してやるのは大変だろうな。
ものすごい仕事量だ。
ミスも出るか。
>>282 学説を見るかぎり、実際上、絡んでるよな。
でも、本来は違法性の話だってことじゃないかな。
>正直勉強が足りていない
こんなのは司試には必要ないんじゃないか。
口述なんか聞かれてるのは、もうひたすら判例だよな。
2号先生は基本書など一冊も読まずに判例オンリーでいったみたいなことをおっさってたような
記憶があるが、それでいい気がする今日この頃です。
まあ、基本書や予備校本も使い方だが。
284 :
口だけニート :2005/07/29(金) 05:20:59 ID:UBZ5zg0m
>>281 >有言実行!
やっぱ問題検討がベストかな、という気がするんですが。
キンタやヴァカ氏にも協力してもらって。
キンタはさいきんどうなんだ?
ロー入試対策でいそがしいのか?
ヴァカ氏は、いまは休息中かな。
しばらくは、休息されるといいか。
とりあえず、昨日やったところでの疑問点を書いてみよう。
受験生は、殺人の訴因では、殺人予備を縮小認定できると答えていた。
また、殺人の共同正犯の訴因で、教唆犯を縮小認定できるとしていた。
殺人のTbである実行行為のなされている未遂なら問題ないが、予備を縮小認定することは、
思い切り不意打ちになる気がするんだが。
共同正犯も、実行共同正犯が原則だとすると、教唆犯の認定は不意打ちになりそうな気がする。
でも、前田池田によると、一般的には問題ない認定でも、具体的訴訟経過で不意打ちなどの問題があるケースだと、
審理不尽で違法になったりするらしいから。
包含関係はだいたいみとめちゃっても特に問題ないのかもしれないが。
とすると。
理論的に帰結が決まる、という感じではなくて、通常一般的に、検察の訴追意思にかない、
被告人に対する不意打ちにならないといえるか、判例の集積で決められてる、みたいな感じなのかな。
殺人と重過失致死がだめだっていう例のとか、酒気帯びと飲酒はいいとか、漏れは判例はそのくらいしか知らないけど。
しかし、訴因変更ってめんどうなのかな?
実務では、訴因の同一性があるばあいでも、念のためにと言って訴因変更をすることが通常らしいが。
じゃあ、縮小認定できるばあいも、ぜんぶ訴因変更させればいいじゃん。
なんの問題なのかが、漏れにはいまいちよくわからん。
ここまで書いて、なにか根本的に間違ってるのじゃないかという気がしてきたが。
事実認定の問題と、法的評価の問題をごっちゃにしてたり。
まあ、まちがっててもいいや( ^∀^)
もうすこし考えてみよう。
椎橋の基本問題を呼んで出直して来い。 訴因の同一性というジャーゴン初めて聞いた。公訴事実の同一性の誤り ではないか。
286 :
ハゲマ :2005/07/29(金) 21:50:28 ID:qEur3bud
>>282 >構成要件が違法行為類型である以上、絡むように思えますが・・・。
だからな,「行為」類型なんだろ?
類型的・形式的な判断なんだろ?
違法性の判断は,個別的・実質的な判断なんだろ?
純粋客観主義はそのどちらにおいても主観を排するって考えだよな。
結果無価値は,確かに客観説との整合性が高いが,論理必然ではないんだろ?
>>283 >天下のハゲマ先生が、そんな程度の低いことをおっさるわけないか。
別に漏れは「天下」なんぞとってない。
藻前らが思うほど程度も高くはない。
ただ,文句をたれる以上は負けるつもりはないってだけだ。
>二次試験で教養?
正確には教養選択だったな。
心理学とか,経済とか。別冊法セミ司試シリーズの古い香具師なんかだと
教養選択の過去問解説があったと思うが。
古本屋とか,図書館とか逝けば置いてあるんじゃないか?
>問題とか、むしろ昔より苦労して作ってる感じがしますたが。
問題作ってる香具師とそれ以外の事務やってる香具師は別だからな。
>>284 >殺人のTbである実行行為のなされている未遂なら問題ないが、予備を縮小認定することは、
>思い切り不意打ちになる気がするんだが。
>共同正犯も、実行共同正犯が原則だとすると、教唆犯の認定は不意打ちになりそうな気がする。
事案によるんじゃないのか?
それこそ一般論で片付く問題じゃないと思うが。
>実務では、訴因の同一性があるばあいでも、念のためにと言って訴因変更をすることが通常らしいが。
>じゃあ、縮小認定できるばあいも、ぜんぶ訴因変更させればいいじゃん。
Pがしないときもあるんだよ。
訴因変更したら,控訴できないだろ?
>>285 >訴因の同一性というジャーゴン初めて聞いた。
そのとおりだけどさ,ジャーゴンてほどじゃないと思うが。
それとも嫌みでジャーゴンって言った訳じゃないのか?
287 :
ハゲマ :2005/07/29(金) 22:03:05 ID:qEur3bud
もしや,ジャーゴンの意味を取り違えてるのか? jargon ジャーゴン 名詞 1)わけのわからにことば(話語),ちんぷんかんぷん,(軽蔑的)たわごと 2)(職業的な)特殊用語,通語,符丁,専門語だらけの話 3)なまり言葉,(pidgin English のような簡略化された)くずれた言葉,いろいろの国語を勘合した話 4)小鳥のさえずり
>>283 > 口述なんか聞かれてるのは、もうひたすら判例だよな。
判例が一番大事なのは確かだな。
判例はしっかり勉強汁。
しかし,いろんな角度から質問されるから,その場で自分の頭で考えて柔軟に答えるこったな。
これが楽しい。
口述は,知的好奇心がビンビンに刺激されて,超楽しいぞ〜。
漏れは口述ゼミ組んでたけど(うち3名が合格),試験委員は全然レベルが違うわ。
論文も楽しかったけど,口述の比ではないな。
択一は・・・つまらん。
> 2号先生は基本書など一冊も読まずに判例オンリーでいったみたいなことをおっさってたような
> 記憶があるが、それでいい気がする今日この頃です。
> まあ、基本書や予備校本も使い方だが。
基本書だろうが,予備校本だろうが使い方だなー。
別に読んでもいいんじゃねーの?
漏れは,基本的に判例ベースの独自説だったから,基本書の必要性は感じなかったってだけだ。
読んでもたいしたこと書いて(ry・・・。
体系使えな(ry・・・。
まぁ私見だが。
ちなみに,実務家になった今でも,基本書は全然使わねぇ〜。
修習生の時も使ってねぇ〜。
マコツ本は,修習前に捨てたw
あ,そういや,民訴だけは口述対策に伊藤眞先生の基本書使った。
自説と全然違うけど,細かいこといっぱい書いてあったからなぁ。
口述本の解説を,ゼミメンバーに解説するためにw使ってた。
289 :
口だけニート :2005/07/30(土) 05:24:57 ID:HQOYWKp5
>>285 椎橋隆幸 『基本問題 刑事訴訟法 』ですね。
中央大学教授で、現職試験委員か。
「判例に素材を求めた基本問題を幅広く提示し、それに対して本質に迫る解説を施す。」
ちょっと高いけど、買ってみてもいいな。
>訴因の同一性
公訴事実の同一性という意味ではなく、
事実の変化が訴因変更を要する程度にいたっていないとき、という意味で用いました。
たしかに、そういう言葉は一般的ではないようです。
失礼いたしますた。
>>286 >ただ,文句をたれる以上は負けるつもりはないってだけだ。
カコイイ、ヒューヒュー( ^∀^)
>古本屋とか,図書館とか逝けば置いてあるんじゃないか?
しょうじき、あんまり興味はないですが。
過去に出題されて立ってことは、実務にも必要な部分がある、てことかな。
心理学とかよくしらないが、なにか胡散臭い学問のような印象がある。
>問題作ってる香具師とそれ以外の事務やってる香具師は別だからな。
それはそうでしょうね。
研修所と法務省とでは、姿勢が違うんだろうな。
>事案によるんじゃないのか?
>それこそ一般論で片付く問題じゃないと思うが。
やっぱそうか。
じゃあ、なになに罪からなになに罪に訴因変更できるか、なんて問いがナンセンスじゃねーか。
あ、でも、殺人予備のは、刑法の事例を前提にすると、とうぜん訴因変更が認められるという事例ですた。
>訴因変更したら,控訴できないだろ?
なるほど、そういうことか!
控訴なんてまったく頭になかったです。
>>287 漏れはジャーゴンなんてことばは聞いたことないです。
広辞苑にも載ってませんですた。
で、電子辞書に入ってるoxford英英辞典を引いてみましたら、often disapprovingで、ほかの人には
意味がわかりにくい(・・略・・)ことばや表現、とありますた。
法律用語とか専門用語とかいうのとは、ちょっとニュアンスが違うようですね。
余談だが、オックスフォードはすごくいいなと思う。
大野晋が、日本の辞書はすぐに用例とかに逃げて、ことばの意味をちゃんと説明しないからだめだ、みたいな
ことを言ってたような記憶があるが、オックスフォードはそれと違ってきっちりと説明してある。
まあ漏れの英語力では、あんまり理解できないが。
290 :
口だけニート :2005/07/30(土) 05:33:55 ID:HQOYWKp5
>>283 これは先生、ごぶさたです( ^∀^)
>しかし,いろんな角度から質問されるから,その場で自分の頭で考えて柔軟に答えるこったな。
なるほど。
自分のスジからどうなるか、批判にどう応えるか、とかいうことかな。
アドバイスありがとうございます。
>口述は,知的好奇心がビンビンに刺激されて,超楽しいぞ〜。
漏れは、楽しむような余裕はとうていなさそうです。
>漏れは口述ゼミ組んでたけど(うち3名が合格)
優秀なお友達がいっぱいいらっしゃったのは羨ましいですね。
あとのほうを拝見しますと、先生がいちばん優秀だったようですが( ^∀^)
>ちなみに,実務家になった今でも,基本書は全然使わねぇ〜。
>修習生の時も使ってねぇ〜。
フーン、そうですか。
ハゲマ先生はときどき使われるみたいなことをおっしゃってたように思うけど。
人それぞれなのかな。
>マコツ本は,修習前に捨てたw
漏れも、そろそろ捨てようかなと思ってます。
>あ,そういや,民訴だけは口述対策に伊藤眞先生の基本書使った。
漏れは民訴だけ、書研をよくつかってます。
あれは、やっぱすごいな。
刑法もだけど、書いてる人がすごいと思う。
285 だけど、 私がジャーゴンという言葉を使った為にこのスレを混乱させたみたいで もうしわけない。 ただ、エリートである皆さんがこの言葉をあまり知らないことに私はび っくりした。 一般に、ジャーゴンとは、専門領域でしか使われない専門用語を外部の 者が、何を言ってるのか解からなくて、有る意味尊敬と軽蔑をこめて言っ たり、又、専門領域の内部の者が自嘲.揶揄をこめて言ったりするとき に使う。私の学部時代、民素の時間先生が専門用語を羅列してしゃべり 出すと、私たち不学のものは、有る意味先生を馬鹿にして、そしてその 言葉の裏には、自分のふがいなさを揶揄して使った者だ。(使用例・・ ア〜又小島のジャ〜ゴン始まった)
292 :
キンタ :2005/07/30(土) 08:12:49 ID:0DmPxOvK
>>286 >だからな,「行為」類型なんだろ?
>類型的・形式的な判断なんだろ?
ああ、構成要件の段階では、類型的・形式的に故意を判断することができると。
なるほどなあ。矛盾しませんね。
>訴因変更したら,控訴できないだろ?
これって、訴因変更「しなかったら」、控訴できない、ではないのでしょうか?
>>284 >キンタはさいきんどうなんだ?
ロー対策もしたいけど、全く気が進まないw
さらに、適性の結果が良くなかったから、どうしたものかと悩んでる。
今は、資料作成をしている。
時間はかかるけど、教科書の精読になるから基本知識の確認にもよい。
それと、訴因変更と択一的認定について解説しているサイトをみつけた。
それほど参考にはならないかもしれないけど、実力派受験生って感じ。
ttp://ishidatic.com/mt/archives/2005/01/post_1.html >>288 名作過去ログで見たことがある人だ!
判例は重要ですね。コレに逆らうと答案があらぬ方向に・・・。
>>290 > 優秀なお友達がいっぱいいらっしゃったのは羨ましいですね。
> あとのほうを拝見しますと、先生がいちばん優秀だったようですが( ^∀^)
んなこたぁない。
解説・・ってのは,ゼミを主宰する立場だったから漏れが責任持ってやってただけの話。
ちなみに,優秀なお友達ってのは,自分から声を掛けて作っていった。
漏れは,択一合格者すらいない夜間のアフォ大学に通ってたからな〜。
環境的には不利だった。
自分から予備校で積極的に声をかけていかないと,優秀なお友達は捕まえられねぇw
> ハゲマ先生はときどき使われるみたいなことをおっしゃってたように思うけど。
> 人それぞれなのかな。
ハゲマ先生は勉強熱心なんだよw
> >マコツ本は,修習前に捨てたw
> 漏れも、そろそろ捨てようかなと思ってます。
受かってからでいいんじゃね?
辞書的には使えるし。
> 漏れは民訴だけ、書研をよくつかってます。
> あれは、やっぱすごいな。
> 刑法もだけど、書いてる人がすごいと思う。
受験時代は,書研の存在を知らなかったし,未だに読んだこと無いのでコメントできませんでつ。
ま,とにかく夏の間は試験直前期と違って,じっくり力を付けるチャンスだからな。
時間を無駄にしないように。
1つの問題を納得いくまで考えるなんてことも,今くらいしかできないからな。
がむばれ。
>>292 > 名作過去ログで見たことがある人だ!
> 判例は重要ですね。コレに逆らうと答案があらぬ方向に・・・。
キンタ氏は,はじめますてかな?
仕事のヤマが一段落したので来てみますた。
過去ログの内容,分かりにくくてスマソ。
判例は重要だなー。
司試の問題なんてのは,判例ベースで勉強していれば,あとは若干の応用力があれば解けるという罠。
ただ,判例ベースで勉強していると,良い参考書がなかなか見つからない・・・。
基本書は体系が使えな(ry・・・。
ちなみに,実務家になってからはとにかく判例。
先日は,判例ねぇよ;;ってことで非常に困ったのだが・・・。
受験生的にはどの基本書にも載っているようなメジャーな論点だが,実務的にはレアケースのため,昭和30年代の地裁判例しかなく,しかもその理論が現在でも通用するのかかなり疑問・・・;;
まぁ,こういうこともあるw
295 :
ハゲマ :2005/07/30(土) 17:01:11 ID:hBlzkJLQ
>>288 >読んでもたいしたこと書いて(ry・・・。
書いてある本もあるんだよ。
まあ,実務家になってからそれに気付いた本もあるがな。
>>289 >心理学とかよくしらないが、なにか胡散臭い学問のような印象がある。
てか,かつて学部生のころにとった心理学の授業で,担当していた
著名な某教授が,「心理学で分かることは何もない」って言ってたな(藁
>余談だが、オックスフォードはすごくいいなと思う。
禿道。漏れも大学受験で使ってたな。
>>290 >漏れは民訴だけ、書研をよくつかってます。
>あれは、やっぱすごいな。
>刑法もだけど、書いてる人がすごいと思う。
裁判官が書研の教官やってる間に書くんだよ。
>>291 >私がジャーゴンという言葉を使った為にこのスレを混乱させたみたいで
>もうしわけない。
混乱なぞしちゃいない。
やはり,藻前の使い方がちとおかしかっただけのことだ。
>>292 >これって、訴因変更「しなかったら」、控訴できない、ではないのでしょうか?
アフォ。
裁判所が縮小認定しようってんだろ?
殺人を傷害致死とか。
傷害致死に訴因変更して,そのとおりの判決出たら,Pは控訴できるのか?
>>293 >自分から予備校で積極的に声をかけていかないと,優秀なお友達は捕まえられねぇw
確かにな。
漏れは,司試受験生も結構いる普通の大学に通ってたが,
ゼミ組んでたのは,別ルートで見つけた香具師だったからな。
その当時,そのゼミに入って思ったのは,「こんな香具師相手に勝てる訳ねぇ・・・」だったな。
だからこそ入る意味があったわけだが。
>>294 >受験生的にはどの基本書にも載っているようなメジャーな論点だが,実務的にはレアケースのため,昭和30年代の地裁判例しかなく,しかもその理論が現在でも通用するのかかなり疑問・・・;;
>まぁ,こういうこともあるw
激しく頷いちまった(藁
受験生通説になってる下級審判例が高裁でひっくり返されてたりとかな。
296 :
キンタ :2005/07/31(日) 00:50:42 ID:Wh7VVHo+
>>294 >キンタ氏は,はじめますてかな?
初めますてです。
>受験生的にはどの基本書にも載っているようなメジャーな論点だが,実務的にはレアケースのため,昭和30年代の地裁判例しかなく,しかもその理論が現在でも通用するのかかなり疑問・・・;;
何だろう・・・?
東京地判S31.6.13←コレ?
定款所定の発行株式総数を超える新株発行は無効というやつです。
メージャー論点かつレアケースの要件を満たすと思います。
たしかになあ、ちょっと超えたら全部無効!てのはあんまりな気が。
>>295 >アフォ。
>裁判所が縮小認定しようってんだろ?
>殺人を傷害致死とか。
>傷害致死に訴因変更して,そのとおりの判決出たら,Pは控訴できるのか?
ああ、できませんね。訴訟手続きの法令違反はないし、量刑不当でもない。
縮小認定ができなくて無罪判決をした事例を想定してました、なぜか。
そういえば、訴因変更せずに無罪判決が出ても、原則控訴できませんね。
それでも控訴したいという要望から、訴因変更命令の義務性が論じられるのだろうな。
>>290 >漏れも、そろそろ捨てようかなと思ってます。
知識的には結構使えるよ。
他の手持ちの資料に書いていない知識が、書いてあったりするんだ、これが。
よく読むと内容が?な部分がままあるけど、それは自分で補充すればいいし。
>>289 >心理学とかよくしらないが、なにか胡散臭い学問のような印象がある。
フロイト・ラカン系の精神分析の話なら同意。
でも、戦後アメリカにおいて認知心理学という分野が発展して来ておりましてな。
こっちは脳科学とか思考モデルを基礎とした実証性のある本物の科学。
この種のいわゆる認知科学はこれからあらゆる人間行動研究の基礎となりうる学問領域なので、
もし興味あれば受験終わった後で有斐閣アルマの「認知心理学」とか、スティーブン・ピンカーの本でも読んでみては。
スレ違いスマソ。
298 :
口だけニート :2005/08/01(月) 07:00:28 ID:eSnL8dNB
>>291 いえいえ、とんでもないです。
勉強になりますた。
>>292 そうか、じゃあぜひとも口述やろうぜ。
役に立つぞ。
>>293 どうも漏れの予備校は優秀そうな人があま(ry・・・。
辰巳とかいこうかなとも思ったが、微妙に遠くて。
まあ、そのくらいの積極性がなくちゃだめだな。
がんがります、激励ありがdございます。
>>295 >禿道。漏れも大学受験で使ってたな。
さすがだな。
ハゲマ先生は大学受験からきっちり勉強なさってたんですね。
>裁判官が書研の教官やってる間に書くんだよ。
そうかなと思いますた。
とにかくわかりやすい。
>>296 >ああ、できませんね。訴訟手続きの法令違反はないし、量刑不当でもない。
ていうか、全面勝訴判決なわけだが。
>知識的には結構使えるよ。
いや、民法とか商法とか、微妙に古いんだよな。
まあ、もすこしおいとくか。
>>297 フロイトとかユングとか?そういうのが頭にありました。
日本では人気ありますよね。
アドバイスありがとうございます、さっそく有斐閣注文いたしますた。
いい本を紹介してもらえるほど、うれしいことはない。
299 :
法の下の名無し :2005/08/01(月) 11:29:42 ID:Oaspbow3
北海道在住の方で憲法に詳しい方いませんか? 憲法の基本的な知識がしっかりしている方 時給数万円のバイトがあります。至急募集しております。
時給数万円って何かの講演料なみだなw
友達から相談されたんですけど、こんな事とって詐欺罪として認められるのでしょうか? @インターネット上でとある職業に従事している女性が好きで、その職業をしている人(仮にA氏とする)から5万を払って同僚の女の子(仮にBとします)を紹介してもらった。 Aしかしその後Bとは喧嘩別れをしてしまった。 B次に他の同僚の子(仮にCとする)をAから5万払って紹介して貰った CしかしCとは喧嘩別れをしてしまった D更にAから5万を払ってBとC以外の女の子(仮にDとする)を紹介してもらった DしかしDとも喧嘩別れをしてしまった EA激怒!15万返せ!これは詐欺だ! 以上です。(Aがもの凄い馬鹿というのはおいて置いて)仮に詐欺罪で訴えても成立するのでしょうか? Aとも顔を見てないし、BCDの女の子ともメールのやり取りだけで終わったので、それが問題だ!とほざいているのですが・・・。
302 :
ハゲマ :2005/08/02(火) 00:39:55 ID:OTFE/KA9
>>297 漏れの習った某教授は認知心理学が専門だったが?
行動分析学なら藻前の言うことも分からんではないが。
>>298 >ハゲマ先生は大学受験からきっちり勉強なさってたんですね。
いや。合理的に考えただけだ。
英英辞典引いてる方が勉強の効率が上がるなと。
で,高校の英語の先生にお勧めを聞いたらオックスフォードだったってだけだ。
>>299 数万円っていくらなんだよ(藁
>>301 どうなんだろうねぇ? 難しいねえ。おぢさんには分からないよ。
>>302 知覚や認識のみならず命題操作や言語処理の研究にまで至る認知心理学で「何もわからない」って、それこそよくわからない発言なんですけど。。。「認知」療法とかの先生ではございませんで?
で、行動分析学って初耳だったんですけど、調べたら行動主義心理学のことですか。正直チョムスキーによるスキナー批判以降は下火の学問ですよね。。。個人的にも人間の学習モデルばかり組み立ててどのぐらいの意味があるのかよくわからないっす。
更にスレ違いスマソ。
304 :
ハゲマ :2005/08/02(火) 01:23:31 ID:OTFE/KA9
>>303 さあな。悪いが漏れ自身の発言じゃないし,漏れは1回目の授業に出た後
ノートのコピーもらってテスト受けただけの不真面目な学生だったからな。
行動分析学については,チョムスキーの批判後練り直されたような話を聞いたが?
漏れの認識不足ならスマソ。
>>304 > 行動分析学については,チョムスキーの批判後練り直されたような話を聞いたが?
そのあたり、あまりに行動重視で内面を無視しているということで、新行動主義心理学が出てくるんですけど、
行動分析学になるとまた内面自体を「行動」と捉えてモデリングしてるみたいですね。
理論構築を観察できるものに限定したいからこういうアプローチになるんでしょうけど、
今なら神経系損傷の症例とか脳機能の画像化技術もあるのにね。よくわからないっす。
さて、さすがにこの辺でこのお話は終了ということで、スレ汚し失礼しますた。
306 :
口だけニート :2005/08/04(木) 06:55:01 ID:f3Ceb768
みなさんおはようございます。
3日ぶりか。
やっぱ漏れが何かしないとレスが伸びないな。
ていってもイマイチいいネタがねーんだよな。
人もすくないし、しばらくおやすみにしようかな。
口述をやってると、ことしの論文の問題に共通する部分が本当にたくさん聞かれてるなと驚かされます。
去年のに限らず、おととしのでもその前のでも。
そのたびにまちがいをやってるのを発見してへこむわけだがorz
あんまり響かないと思っておこう。
それはさておき、口述対策をこの時期にきっちりやっておくと、来年の論文でも有利なのは
やはり間違いがないと思います。
基本書読んだりこの時期にやってるような答練受けたりするよりも、たぶんずっといいと思う。
こないだオックスフォードは日本語の辞書と違っていい、と書きますたが
>>289 きのう『理科系の作文技術』を読んでたら、学研の国語大辞典はことばの意味をちゃんと
説明してあっていい、みたいなことが書いてあるのを発見しますた。
買ってみようかな。
>>303-305 ほうほう、そうですか( ^∀^)
読み終わったら、認知心理学について漏れの感想をかいてみます。
しばらく先になりそうだが。
307 :
ロー人 :2005/08/04(木) 14:39:44 ID:5i2cS3Dd
>>306 ちは。明日からプレテストで鬱。
東大ローとかは休み明けに試験だから、それにあわせたスケジュールなんだよな。
こっちは期末から時間がなさ過ぎてモチベーションが上がらん。
時間配分と、耐久力のチェックぐらいしかできなさそうだわ。
週明けになったら口述俺もやるよ。実家から問題集もってこないとならんが。
問題と筋、疑問点は書くようにしたい。
新試験、一年目は選択と行政法が出来れば勝てそうだから、
夏休みにこの二つ完璧にするのが目標。洗濯は倒産処理法で行く予定。
>キンタ君
ロー、どこ受けるか決まった?
試験方法がばらばらだから、自分に有利なところで戦ったほうがいいよ。
それと私立でも免除+育英会でなんとかできるから、考慮する余地はあるんじゃないか。
育英会は二種月額20万、一種8.7万。併用できるところは多いはず。
308 :
ハゲマ :2005/08/05(金) 22:34:00 ID:TX0zJlVt
よお。伸びてねぇな。 勉強してるんだか,遊んでるんだか,バイトしてるんだか知らないが, 2chセコセコやってるよりはマシか(藁 さて,論文も終わって一段落したし,漏れもちと本業が忙しくなってきたから, しばらくこっちのペースは落とすことにした。 夏休みに入るんで,まとまった時間がとれるから,子どもと大きな起案と次の原稿に 傾注することにする。 まあ,たまには覗くようにするから,今までどおり聞きたいことは書いておけ。 気が向いたらレスを書くこともあるだろう。 じゃあな。
309 :
口だけニート :2005/08/06(土) 10:33:29 ID:yp0ceV2j
>>307 >明日からプレテストで鬱。
くわしくはしらないが、現行とは比較にならないほど長い時間拘束されるそうですね。
たいへんだろうが、がんがってください。
といっても、今ごろはテスト中か。
>それと私立でも免除+育英会でなんとかできるから、考慮する余地はあるんじゃないか。
これは漏れもよくおもう。
その気になれば、カネはなんとかなるんじゃないかな。
扶養家族がいるとかならべつだが。
いま予備校行くと、入門講座や論文基礎やらなんやらしらないが、そういうのまだ受けてる人が
相当数いるんだよな。
そんな金があ‥‥ry)
まあ、漏れの口だしすることじゃないし、キンタにも関係ないな。
>勉強してるんだか,
漏れは、漏れにしてはかなりやってますよ。
効率はあんまり上がらないんだが。
遊ぶのは、秋にすることにしますた。
どうせいまはどこ行っても人だらけだしな。
>さて,論文も終わって一段落したし,漏れもちと本業が忙しくなってきたから,
>しばらくこっちのペースは落とすことにした。
ぜひともそうなさってください。
ここ最近は、ほんとうにお世話さまですた。
さて、漏れもこのスレ的には夏休みに入ることにいたします。
キンタのアホもヴァカのバカもカカシとかいうガキもだれもこねーし。
まあ、漏れがなにもやらないせいかもしれないが。
しばらくインターネッツともおわかれしようかな。
それでは、また。
とある現役司法試験予備校講師かつ法科大学院生がブログで 「弊社の法律顧問の尽力のおかげで,東京地裁より仮処分決定を取得することができました。」(←嘘みたいです) 「場合によっては,」「直ちに刑事告発をなしてその将来を断ち切る」と脅しめいた書き込みをし、 さらに、 ・あるストーカー事案では,「措置入院」カードで切り抜けたよ。 ただ,相手もしぶとかったから,3回くらい切らなきゃならなかったんだ。 1回あたり2ヶ月くらいの入院かな。 その間だけは,静かになるんだ。 僕は,闘いになると,血が騒ぐんだ。 弁護士に向いていそうな気がするんだけど,調子よすぎるかな? 気を付けた方がいいと思うよ,きみ。 という書き込みをしてるんですけど、何か犯罪は成立しないんですか? 仮処分が嘘かホントかで結論は異なりますか?
311 :
キンタ :2005/08/07(日) 14:23:02 ID:WwnlwDOU
>>307 >ロー、どこ受けるか決まった?
まあ、大体決まったよ。
>試験方法がばらばらだから、自分に有利なところで戦ったほうがいいよ。
そうなんだよね。
適性試験の比重も大学ごとに全然違う。
僕に有利なところというと、法律科目の比重が高いところだろうな。
そろそろステートメントをねえ、書かなきゃ。
>それと私立でも免除+育英会でなんとかできるから、考慮する余地はあるんじゃないか。
そうかも。どのみち奨学金は絶対とるつもりだし。
私立も1つは受けるつもりだから、結果しだいでは私立もありだな。
312 :
ロー人 :2005/08/07(日) 19:13:10 ID:Pel+1X5i
プレテスト@2日目、なんかもうへろへろ。
ちうかまじでふらふらしてるんだがw
択一は刑事系が現行と変わらなくてげんなり。ざけてんのか。
ただ聞かれてることは同じ。正確に覚えないといかん。
論文は難易度は下がってるかも。文章量と形式に押されてる感じだが。
あと10時間がんばるわ。
>>310 ちらっと見たけどほっとけよ。
あほーな事書いて大分後悔してるんじゃねーのか。
あんなやつの相手してねぇでべんきょしろべんきょ。
313 :
ハゲマ :2005/08/12(金) 00:06:37 ID:muovr42A
恐ろしくスレが廃れとるな(藁
>>309 >漏れは、漏れにしてはかなりやってますよ。
ということなんだろう。それはそれでよし。
>ここ最近は、ほんとうにお世話さまですた。
本気でそう思ってるなら結果で示せ。
>>310 まあ,表現の自由だとか宣うんじゃないのか。
いいじゃないか,言わせてやれば。
で,ちゃんと仮処分の主文とか,担当裁判官の名前とか,突っ込み所を突っ込んであげなさい。
いろんな人の相手をするのも法曹の仕事のうちだからな。
しかし,東大出の法曹か。そんな香具師は漏れの周りにゴロゴ(ry
>>311 ローはよくワカラソ。スマソ。
>>312 >プレテスト@2日目、なんかもうへろへろ。
で,結果はいつ出るんだ?
刑事系は基本的に論点探し=穴探しと論理的一貫性だからな。
結論が判例になるだけのことだ。
2回試験は6日間筆記,2日/6日口述(だったっけ? まあそんなもんだ)をぶっ続けでやるんだったな,確か。
それに比べりゃ楽なモンだろ。
314 :
口だけニート :2005/08/12(金) 19:31:53 ID:AwEBUmLf
きょう池田・前田の刑事訴訟法を読んでいたら、
「訴因の同一性」ということばが思い切りつかわれておりますた(>>284-
>>286 参照)。
初版P246以下です。
表題にもなっており、くりかえし使われております。
意味は、漏れが
>>289 で書いたのとだいたい同じです。
なんでとつぜんあんなジャーゴンが漏れの脳内から出てきたのかとおもったら、
そういうことですた( ^∀^)
読んだことあったんだな。
ただ、ググッてみたけどほとんどひっかからなかった(しかもその中で違う意味で使ってるのが多いよう)
ので、あまり一般的ではない表現のようです。
ということを、きょうは報告しに参りますた。
>>310 >法試験予備校講師かつ法科大学院生
これの意味がよくわからないんだが。
それはさておき、司試板で、ヴェテが嫌いですとか何とか言ってる辰巳のアホ講師がおいでだというスレを見たことはあるが。
そのひとと同一人物かはしらないが、どうせ、いろんな意味であまり先のない方でしょう。
漏れも
>>312 に同意で、ほっときましょう。
>>311 >私立も1つは受けるつもりだから、結果しだいでは私立もありだな。
おう、そうしとけ。
どうせ学費払うのも、一年だけだろ。
>>312 よくわからないが、とりあえずがんがってください。
そういや、新試の論文の模範答案みたいのが発表されたとかいうレスを司試板で発見して、
ちょっと気になってたのを思い出した。
こんど調べてみよう。
315 :
口だけニート :2005/08/12(金) 19:42:13 ID:AwEBUmLf
>>313 >恐ろしくスレが廃れとるな(藁
一時的なものですよ、たぶん。
>ということなんだろう。それはそれでよし。
択一後、択一結果発表前までよりは、確実にはるかにやってますね( ^∀^)
>本気でそう思ってるなら結果で示せ。
もうことしの論文試験の結果は変えられないんで、それは来年になるかもしれません。
ただ、もし論文にパスしてたら、口述にはかならず受かるつもりです。
>しかし,東大出の法曹か。そんな香具師は漏れの周りにゴロゴ(ry
そりゃ、法曹のなかでは東大卒はめずらしくもないですもんね。
ところで、さいきん法律用語辞典みたいのを一冊かおうかなとも思ってるんですが。
なにか使えるのありますかね?
ガイシュツなら、もうしわけないです。
というか、そもそもそんな何種類もあるのかという気もするが。
316 :
口だけニート :2005/08/12(金) 19:46:17 ID:AwEBUmLf
317 :
口だけニート :2005/08/12(金) 19:47:47 ID:AwEBUmLf
それではみなさん、しばらくさようなら( ^∀^) ちょっと活性化して見えるように、分割カキコしてみますた。
318 :
法の下の名無し :2005/08/12(金) 20:31:52 ID:rLRp6SsP
【ゴールデンレス】 ∩ ・∀・)∩∩ ´∀`)∩ このレスを見た人はコピペでもいいので 〉 _ノ 〉 _ノ10分以内に3つのスレへ貼り付けてください。 ノ ノ ノ ノ ノ ノそうすれば14日後好きな人から告白されるわ宝くじは当たるわ し´(_) し´(_) 出世しまくるわ体の悪い所全部治るわでえらい事です
319 :
法の下の名無し :2005/08/13(土) 01:13:47 ID:q6KZ7nwF
>>69 いまさらだけど。
投票価値の平等までは、憲法では
保障しようがないと素直に書いたほうが
いいのでは?
>>317 ROMってる立場としても、分割カキコしてもらえると読みやすいです。
321 :
法の下の名無し :2005/08/14(日) 06:39:14 ID:UUYoTJk9
2chとは思えないような高度なやり取りが行われてるスレだな VIPや狼やラウンジとは大違いだ
322 :
ハゲマ :2005/08/14(日) 21:51:30 ID:N0/IRCZR
久しぶりにリロードしてレスが結構ついてるなと思えば,中身のない香具師ばっかだな(藁
まあ,しばらく休むって言った品。
>>315 > ところで、さいきん法律用語辞典みたいのを一冊かおうかなとも思ってるんですが。
> なにか使えるのありますかね?
有斐閣でいいんじゃないか?
何に使うつもりなのか知らんが。
定義を調べるとかいうなら,基本書で足りるようにも思うが。
さて,8月も半ばだな。
藻前ら,口述対策は進んでるか?
何もレスがないが,便りがないのは云々だと思っておこう。
漏れはここ数年慣例となっている,海水浴とウルフェスに子供を連れて逝ってきた。
久しぶりにテレビ放映が始まったせいか,今年のウルフェスは金がかかってたな。
ネクサスは商業的にはかなり失敗したらしいが。
(漏れ的には,設定も,ストーリー展開も,最後にノアになったのも結構楽しめたんだが。)
唯一の反省点は,エレキング蓄光バージョン(ウルフェス限定版)が売り切れてて買い損ねたことだな。
去年はちゃんと限定版のダークザギを手に入れたんだが。
我妻『民法案内1』を買って読んだ択一落ちの度素人です。 我妻先生の勉強法、本の読み方が非常に参考になりました。 理解できるように考えて本を読まないと効果薄いですね。 マネして理解できるように、少なくとも何を言ってるのか考えながら本を 読んだら、内容に対する理解が深まった・・・ような気がします。 このスレでもお勧めの書研刑法も精読すると理解が早い・・・気がします。 先を急ぐよりも、しっかり考えて理解していく方法のほうが、目的にたどり着くのは、 早いのかな・・・・って思ってます。 以上、度素人の感想でした。
>>322 ウルフェス、ネクサスってのは何でしょう?
老師も趣味が多彩ですね。
最近、テレビ見ないので娯楽の世界の情報が薄い・・・。
朝と昼は勉強、夜は仕事。
・・・仕事でつかれたら、昼まで寝てます。
こんな事では、お先真っ暗・・・・。
327 :
ハゲマ :2005/08/17(水) 21:45:04 ID:TnEG2p/W
お。と思ったがやっぱり中味はねえな(藁
>>323 そうか。じゃ,実践品。
>>324 気にするな。
>>325 の言うとおり,ウルトラマンだ。
漏れも子供ができなきゃもう一度見ることはなかっただろう。
>>326 なんだか何だよ? 実際に起こったらおかしいのか?
微妙な判断になることは結構あるぞ。
328 :
法の下の名無し :2005/08/18(木) 03:49:21 ID:UYjcSzuI
329 :
口だけニート :2005/08/21(日) 19:00:10 ID:iIIVm7/T
さてと、今週あたりから始動するか。
みなさま、またよろしくおながいいたします!!
>>320 漏れも前に推奨したことがあったんですがね>分割カキコ
みんなに無視されたんでやめてしまいますた。
>>321 高度かはわからないですが、2ちゃんねるなんてものはハードに過ぎないわけで。
よくしらねーけど、学問系のはけっこう有意義な議論も多かったりすると聞いたことがあるが。
ちなみに、漏れはVIPや狼やラウンジというのは行ったことがありませんが、同レベルと思われる
板は複数、愛好しておりました。
>>322 >何に使うつもりなのか知らんが。
いろいろありそうな気がしたんですよ。
まあ、かっときます。
>>323 ほう、やはり御大は良いですか。
漏れの尊敬するある修習生の方も推薦してたし、漏れもやっぱ読んでみようかな。
民法の基本書とか、そんな時間かからねー気もするし。
>>324 両立はたいへんでしょうが、がんばってください。
漏れも論文落ちてたら、とりあえずなんでもいいから職探しをする予定。
ローはたぶんもういかねー。
330 :
口だけニート :2005/08/21(日) 19:11:52 ID:iIIVm7/T
>>326 そうですかね?
漏れにはけっこうむずかしく思える。
>強盗殺人罪を適用して無期懲役とした1審・千葉地裁判決を破棄し
この書き方だと、認定した事実自体に変化はないようだが、一審も強盗殺人としてるし。
>窃盗行為の終了後に殺害しており
窃盗の機会ではないって判断したってことか。
自宅に帰ったあと、どのくらい時間がたってたのかよくわからないけど。
>中込さんに目撃されたと考えて引き返し、
この要件は、客観的には「罪責を隠滅するために」と言えなかったとしても、問題ないのだろうか。
ウーン、よくわからん。
目的犯でも内心だけの問題ではないような気がするが。
ひょっとして不能犯?
こんな論点あったっけ?
保留。
>>327 >なんだか何だよ? 実際に起こったらおかしいのか?
おかしいっていうか、無期懲役でも死刑でもしてしまいたいってことじゃないですか。
漏れもそうおもいます。
>>328 まずおまえが論じナ( ^∀^)
331 :
口だけニート :2005/08/21(日) 19:33:58 ID:iIIVm7/T
といいつつ、
>>328 の事例、たしか販売で有罪にした下級審判例あったよな。
口述でも聞かれてた。
この事例は、PC内の画像を閲覧させたとかいう最判のよりもむずかしそうだな。
ふつうに考えると、PCを有体物とした最判のスジからは、無罪とするのが自然の
ように思うが。
販売か頒布か、ってのはどういう意味なのか、漏れにはよくわからん。
もうちょっと勉強しておこう。
しかし、それ以前に、この事件はどうなんだろうな。
漏れが何もわかってないだけかもしれないが、こういうのを事件にする警察や
検察はバカとしか思えない。
いまどき小学生でも、PCを使って「わいせつ画像」だの「わいせつ動画」だのを
手に入れるのは楽勝なんだが。
そっちをまるで放置しおいて、こんなのを事件にして、実名まで公表して。
まえにウィニーで研究者が逮捕された時もおもったけど、こんなやりかたで
犯罪予防効果なんてあるのだろうか。
ていうかそれ以前に、わいせつ物販売罪なんて完全に違憲なんだよ。
いったい誰に迷惑かけてんだ?
公然わいせつにしたって、刑法で制裁を加えなきゃならないほどの保護法益はあるのか?
ちなみに、これらの主張は、個人的嗜好などにもとづきなされているのではありませんので、
誤解しないでください。
今週はダラダラしてたから、あたまが腐ってきてるや。
あしたからがんばろう。
332 :
ハゲマ :2005/08/22(月) 13:10:56 ID:BwQ09yxv
よぉ。久しぶりだな。
このスレは夏休みの大手町並みに廃れてた様だ。
>>329 >漏れも前に推奨したことがあったんですがね>分割カキコ
そんな覚えは全くないが。漏れの痴呆ならスマソ
>>330 >認定した事実自体に変化はないようだが、
>窃盗の機会ではないって判断したってことか。
藻前,矛盾してるだろ。分かってるのか?
機会性の評価の問題だとでも言いたげだが,
窃盗の機会かどうかは罪となるべき事実の重要な内容の1つだろ。
ここが変わったってことは,事実認定が変わったってことだと思うが?
>>331 >ふつうに考えると、PCを有体物とした最判のスジからは、無罪とするのが自然の
>ように思うが。
言ってる意味がよくワカラソ
>そっちをまるで放置しおいて、こんなのを事件にして、実名まで公表して。
いわゆる「需要があるから供給がある」理論だよな。
藻前の考えでは,覚せい剤等の薬物犯のように,買い受けた方も罰すればバランスが採れるってことか?
それとも,後の記述を見ると,一切罰すべきではないと思ってるのか?
>まえにウィニーで研究者が逮捕された時もおもったけど、こんなやりかたで
>犯罪予防効果なんてあるのだろうか。
あるんだろ。逮捕直後,裁判で捜査機関の操作内容が明らかにされるまでの間は,
通信量が減ってたよな。
まあ,漏れもnyの作成自体を犯罪と構成するのはムリ筋だと思うがな。
あれを認めると,萎縮効果が高すぎる。
>ていうかそれ以前に、わいせつ物販売罪なんて完全に違憲なんだよ。
>いったい誰に迷惑かけてんだ?
具体的な被害者が特定できなければ,犯罪として罰することはできないのか?
そう考えるなら,国家的法益や社会的法益は保護の対象にならないよな。
それに,建前上の保護法益だけですべてを語ることはできないなんてのは言うまでもないだろ。
たとえば,薬物規制の「機能」として,暴力団の資金源潰しがあるよな。
違憲だとまで言うからには,この程度の反論には答えられるぐらいの準備は汁よ。
>公然わいせつにしたって、刑法で制裁を加えなきゃならないほどの保護法益はあるのか?
あるかどうかを判断するのは,第一義的には,国民(の代表機関たる国会)なんだろ。
最近改正を経たにもかかわらず,削除されない以上,制裁を加えるべきほどの保護法益はある
と国民が判断したってことだ。
にもかかわらず,合憲限定解釈もせずに(「わいせつ」概念を限定せずに)違憲とするだけの
根拠があるのか?
333 :
口だけニート :2005/08/22(月) 19:07:55 ID:9Rck2zj4
おや、さっそくハゲマ先生がいらしてる。
またご指導のほどよろしくおながいいたします( ^∀^)
>>332 >ここが変わったってことは,事実認定が変わったってことだと思うが?
そんなことわかってますよ。
要するに、まったく訴因は変わってない、法的評価の問題じゃないかということが
言いたかったんです。
言ってることがまったく違ってるな( ^∀^)
まあ自分でも、不適切な表現かなとおもっておりました。
すみまソン。
>言ってる意味がよくワカラソ
PCのわいせつ画像を閲覧させたという事例で、最判は、画像ではなくてPCが「わいせつ物」
だとしましたよね。
ふつうに考えるとわいせつなのは画像のほうだと思うんだが、PCがわいせつ物だとしたということは、
画像という情報をわいせつ物とするのは困難だと判断したんじゃないのか、と思いました。
要するに、同条のわいせつ物とは有体物だと。
まあ、
>>328 のでわいせつ物販売罪を認めたからといって、かならずしも矛盾はしないと思いますが。
百選の山口厚の解説によると、下級審判決のは、「わいせつな画像データがインターネットにおける電子メール・
システムという媒体に載っていることにより、有体物に化体されたのと同視しうる」というのを
理由にわいせつ図画にあたるとしたものがあるそうです。
有体物うんぬんというのはそもそも公然わいせつとの関係で問題のようだが、めんどくさいからパス。
334 :
口だけニート :2005/08/22(月) 19:28:46 ID:9Rck2zj4
>>322 >いわゆる「需要があるから供給がある」理論だよな。
ちがいますよ。
たとえば、未成年者に酒を売るのは世間でまったく看過されてるのに、あるところで
とつぜん検挙したりするのはまったくフェアじゃないってことですよ。
駐禁とか一旦停止とかも、やらなくちゃならないところは全然やらないで、誰も車が通らないようなところで
嬉しがって取り締まるってますよね。
引っかかっても、運が悪かったとしか思わないじゃないですか。
いかにも稚拙な主張な気がするが、まあいいや( ^∀^)
>そう考えるなら,国家的法益や社会的法益は保護の対象にならないよな。
どれも、究極的には個人の利益保護につながるじゃないですか。
わいせつ物販売とかは、それがないんじゃないかってことですよ。
>それに,建前上の保護法益だけですべてを語ることはできないなんてのは言うまでもないだろ。
わいせつ物販売を取り締まって、なにかかくれたメリットがあるんですか?
ヤクの売人なんか、ぜんぶ死刑にしてしまえばいいと思うが。
>最近改正を経たにもかかわらず,削除されない以上,制裁を加えるべきほどの保護法益はある
>と国民が判断したってことだ。
ハゲマ先生ならこういうことをおっさるだろうなと思っておりました。
そりゃ削除するとかなると、PTAだの日教組だのフェミニスト団体だのがキチガイのようにわめくからじゃないですか。
まあ、代表民主制ってのはそういうので動くものなんだろうけど。
でも、学界では違憲説が大多数なんじゃないのかな。
憲法でも刑法でも。
ちょっと調べとこう。
335 :
ハゲマ :2005/08/22(月) 23:49:26 ID:FOh+OSBp
>>333 >要するに、まったく訴因は変わってない、法的評価の問題じゃないかということが
>言いたかったんです。
ハァ? 認定落ちしてるんだろ?
>PCのわいせつ画像を閲覧させたという事例で、最判は、画像ではなくてPCが「わいせつ物」
>だとしましたよね。
これは,写真という画像データが掲載された本を「わいせつブツ」とするのとパラレルなんだろ?
>ふつうに考えるとわいせつなのは画像のほうだと思うんだが、PCがわいせつ物だとしたということは、
>画像という情報をわいせつ物とするのは困難だと判断したんじゃないのか、と思いました。
この辺りは,「ブツ」とする以上,例の情報窃盗と似たような議論があるんじゃないのか?
>>334 >たとえば、未成年者に酒を売るのは世間でまったく看過されてるのに、あるところで
>とつぜん検挙したりするのはまったくフェアじゃないってことですよ。
>駐禁とか一旦停止とかも、やらなくちゃならないところは全然やらないで、誰も車が通らないようなところで
>嬉しがって取り締まるってますよね。
>引っかかっても、運が悪かったとしか思わないじゃないですか。
なるほど。適用ないし執行の不平等ないし恣意か。
しかし,一般予防という意味では,いわゆるみせしめ効果はあるんじゃないのか?
>わいせつ物販売とかは、それがないんじゃないかってことですよ。
そうか? 社会の性的良識ってのは社会の構成員個人の性的良識に還元できるんじゃないのか?
>わいせつ物販売を取り締まって、なにかかくれたメリットがあるんですか?
昔からシノギの1つだが?
>ヤクの売人なんか、ぜんぶ死刑にしてしまえばいいと思うが。
じゃあ日本は廃国だな。
>まあ、代表民主制ってのはそういうので動くものなんだろうけど。
分かってるじゃないか。それがおかしいと思うなら,PTA等と同じくらいうるさく言えばいいんだろ。
後は多数がどっちを支持又は少なくとも「しょーがねえなあ,まあうるさいからいいや」と思うかだな。
それが社会通念とか良識といったものを形成していくんだろ。
>でも、学界では違憲説が大多数なんじゃないのかな。
だからな,学者の個人的な価値観で社会的法益を語られてモナ。
社会科学なんだから,リサーチ汁ってんだよ。
だから法学のこの手の議論には説得力がないんだよ。
336 :
法の下の名無し :2005/08/23(火) 04:31:19 ID:3F9ZnMkw
>これは,写真という画像データが掲載された本を「わいせつブツ」とするのとパラレルなんだろ? >この辺りは,「ブツ」とする以上,例の情報窃盗と似たような議論があるんじゃないのか? このあたりの説明の仕方は天下一品ですね。こんぐらいの感じで本書いてほすい。
337 :
口だけニート :2005/08/23(火) 22:40:46 ID:TmNZPnVL
>>335 >ハァ? 認定落ちしてるんだろ?
「認定落ち」
はじめてきくことばだな。
ぐぐってみよう。
認定落ち の検索結果 約 113 件中 1 - 28 件目 (0.09 秒)
ttp://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E8%90%BD%E3%81%A1&lr= こっから判断すると、検察が犯罪事実の一部の証明に成功せず、軽い罪の成立が認められる、てことかな。
殺人が傷害致死になったり。
でも、よくわかんねーな。
結局、本件では、窃盗後に被害者を殺しに戻ったまでの時間の経過なんかについて、
一審と控訴審で心証がかわったってことですか?
それとも、窃盗の機会と言えるかどうかの判断が変わっただけ、ということですか?
あ、そうか、窃盗の機会になされたかどうかも、事後強盗の構成要件事実なのか。
とすると、どっちにしろ、事実の証明に失敗したといえるのか。
たぶんちょっと勘違いしてたポ。
でも、それと上記の疑問点とは、べつに関係ないか。
338 :
口だけニート :2005/08/23(火) 22:42:28 ID:TmNZPnVL
ひきつづき
>>335 >これは,写真という画像データが掲載された本を「わいせつブツ」とするのとパラレルなんだろ?
そうなのかな。
漏れは、写真がいっぱいはいってる写真アルバムのなかに、1〜2枚わいせつな写真が入ってるみたいな
感じかなとおもったんですが。
アルバム自体をわいせつ物とするのはいかにも不自然だが、写真をブツとできないんで、
アルバムをわいせつ物とした、と。
>この辺りは,「ブツ」とする以上,例の情報窃盗と似たような議論があるんじゃないのか?
情報窃盗を否定する立場からも、245条のような規定がないんで、175条の「その他の物」は
有体物じゃなくてよし、とする見解もあるんじゃないでしょうか。
その下級審とか。
情報窃盗をみとめたような裁判例は、おそらく今のところはないですよね?
>>336 >こんぐらいの感じで本書いてほすい。
百選の山口厚の解説も、たぶんかなりわかりやすいですよ。
この人の文章をはじめて読んだが、受験生に人気がある理由がわかったような気がした。
残りはあとで。
339 :
口だけニート :2005/08/23(火) 23:49:11 ID:TmNZPnVL
>>335 >しかし,一般予防という意味では,いわゆるみせしめ効果はあるんじゃないのか?
今回ので、自分の裸の写真をメールで売ってカネにしよう、という人間はへるでしょうね
何十倍もの害悪を垂れな流すやつらを一方では安全地帯においといて、
一般予防の効果がある、と言えるのか漏れにはわからないですが。
>昔からシノギの1つだが?
じゃあまずソープだのピンサロだのとかいう売春宿をぜんぶ摘発しろヨ。
あれこそ資金源になってるじゃねーか。
不特定多数に体を売るのが合法で、写真を売るのが違法なのか?
俺にはまったく理解できねーヨ。
>そうか? 社会の性的良識ってのは社会の構成員個人の性的良識に還元できるんじゃないのか?
性的良識ってのがなんのことかわからないが、他の人間の行動の自由を、たんに自分が気に食わないという理由で
制限するのは、許されないんじゃないかとおもいますが。
自分の視界でやられるのならともかく。
ほかにこんな犯罪類型あるっけ?
死体遺棄とかくらいかな?
PTAだのがわいせつ物の規制を主張するのは、要するに、
わいせつ物が野放しになる→見た少年等はあたまがおかしくなる→性的犯罪や非行に走る
と、こういう理論じゃないですか?
ここに関連性がまったくないというのをリサーチして証明できれば、わいせつ物販売罪は違憲という
主張に説得力がますんだろうな。
漏れはぜったいにないと確信しているが。
痴漢物や強姦物が、性犯罪の増加に影響してるのかは漏れにはわからねーが。
たぶん、無いとおもうが。
>じゃあ日本は廃国だな。
廃国ということばははじめて聞きましたが、中国はけっこう近いことをやってますよね。
でも、少年犯罪が増えているから倫理や道徳教育を充実しようとかいう世迷言を国会で議論するひまがあるのなら、
薬物をもっときちんと取り締まってほしいです。
そんな簡単なものじゃねーんだろうけど。
>それが社会通念とか良識といったものを形成していくんだろ。
わかったような気もするが、しょうじきちょっと難しいです。
あんま考えたこともねー。
はー、しばらく文章かいてないと、なんかうまくかけねーし、すぐに疲れるな。
やっぱ練習しとかなくちゃいかん。
340 :
ハゲマ :2005/08/24(水) 02:15:34 ID:gxWmhMlv
>>337 >検察が犯罪事実の一部の証明に成功せず、軽い罪の成立が認められる、てことかな。
>殺人が傷害致死になったり。
そういうこった。
藻前らの分かりやすい言い方をすれば,訴因変更をしないまま訴因と異なる事実認定ができる場合だな。
>>338 >漏れは、写真がいっぱいはいってる写真アルバムのなかに、1〜2枚わいせつな写真が入ってるみたいな
>感じかなとおもったんですが。
? 印画紙に焼き付けられた状態の本来的な写真であれば,それ単体でわいせつ物になるだろ。
ただ,アルバムを一体として販売するなり,画像データを印刷して製本化したものを販売する場合には,
アルバムなり本なりを1個の物として扱うんだろう。
PCの場合,確かにデータ自体は単体で取り出すことができるが,アルバム同様,PCの単位で1個と
見ることは別段おかしくないと思うが?
>情報窃盗を否定する立場からも、245条のような規定がないんで、175条の「その他の物」は
>有体物じゃなくてよし、とする見解もあるんじゃないでしょうか。
だから,そういう議論があるんだろうって言ってるんだよ。
ちゃんと調べてないから本当にあるのかどうか知らないが。
341 :
ハゲマ :2005/08/24(水) 02:16:41 ID:gxWmhMlv
>>339 >何十倍もの害悪を垂れな流すやつらを一方では安全地帯においといて、
それはそれ,これはこれだよな。
結局,藻前の言うのは刑事政策だろ。
破れ窓理論に対する評価と似ているような気もするな。
>じゃあまずソープだのピンサロだのとかいう売春宿をぜんぶ摘発しろヨ。
>あれこそ資金源になってるじゃねーか。
>不特定多数に体を売るのが合法で、写真を売るのが違法なのか?
だから,それはそれ,コレはコレなんだろ。
刑事政策としてどこに重点を置くかは,究極的には国民の判断事項だ罠。
ただ,少なくとも,「こっそりと人目につかないようにやるのはまあいいが,
おおっぴらに誰の目にも触れるようにするのはいかん」ってのがこの国の性的良識なんだろう。
>他の人間の行動の自由を、たんに自分が気に食わないという理由で
>制限するのは、許されないんじゃないかとおもいますが。
単に個人が気にくわないレベルじゃなく,国民の総意として「おおっぴらにやるな」ってことなんだろ。
それがまさに社会通念であり,良識であり,保護法益なんだろう。
>死体遺棄とかくらいかな?
まあ,知ってるとおり保護法益に争いはあるが,似たようなものだな。
>わいせつ物が野放しになる→見た少年等はあたまがおかしくなる→性的犯罪や非行に走る
PTAがどう考えてるかは知らんが,どういうスジを取るにしても,結局は「おおっぴらにやるな」という
価値判断につながってればそれでいいんだろ。で,多数はその価値判断につながってるってことだ。
>ここに関連性がまったくないというのをリサーチして証明できれば、わいせつ物販売罪は違憲という
>主張に説得力がますんだろうな。
だから,この社会調査だけじゃ不足だろうな。
こうした余り明確な根拠や基準のない概念に関する社会通念を覆すってのはかなり難しいんだよ。
たとえば,「たたりは存在しない」ってどんなに論証したり,データを示したりしても,
日本人の意識・無意識を変えるのはまず無理だろう。
>痴漢物や強姦物が、性犯罪の増加に影響してるのかは漏れにはわからねーが
この点は,個人的には,コミュニケーションスキルの問題が多大であるように思うが。
このスキルに問題のある人間ほど,性犯罪もののビデオ等に興味を持ち,性犯罪を実際に敢行してしまう
というだけで,ビデオ等の影響というより,そうしたビデオ等の嗜好も結果の1つじゃないのか。
>廃国ということばははじめて聞きましたが、中国はけっこう近いことをやってますよね。
廃国という言葉は漏れが勝手に作った。意味は通じるだろ。
漏れが言いたかったのは,ほんの50年ほど前には,国が覚せい剤を国民に配給してたんだろってことだよ。
更に言えば,30年弱前でも,向精神薬が普通に売薬として扱われてたよな。
漏れも,個人的には,子供に薬を売る香具師は死刑相当だと思うが,
(その意味で,密売人の量刑は,購入者の年齢によって差が生じてしかるべきだと思うが)
ここ何年かの間に形成されてきた「常識」にすぎないってことだよ。
342 :
ハゲマ :2005/08/24(水) 02:20:28 ID:gxWmhMlv
しまった。ageちまった(藁
196 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/08/18(木) 20:54:00 ID:8Z9KbzWB0 堀江貴文ライブドア社長発言集 「選挙にはほとんど行ったことがありません。面倒くさいからです」 「ちょっと頭のいい人は、やっぱり政治家なんか、やりたくないでしょう。損だから。面倒くさいし。少なくとも僕は絶対やらない」 「女は金にもれなくついてくる」「人の心は金で買えます」「カネがあれば何でもできる」「俺は死なない」 「女は25歳超えたら無価値で有害なだけの産業廃棄物」「大衆の7割はバカで無能」「世論には意味がない」 「世の中、金だ、愛情だって金で買える」 「サラリーマンは現代の奴隷階級」「起業家は現代の貴族階級」 「年寄りは合法的に社会的に抹殺するしかない」「人間はお金を見ると豹変します。豹変する瞬間が面白いのです」 「経済的に貧しくなると人間は狂気に走ります」
344 :
法の下の名無し :2005/08/24(水) 04:34:44 ID:6W6CHQ6W
345 :
口だけニート :2005/08/24(水) 19:22:37 ID:YLHaO91k
>>340 >PCの場合,確かにデータ自体は単体で取り出すことができるが,アルバム同様,PCの単位で1個と
>見ることは別段おかしくないと思うが?
PC自体を販売するわけでも頒布するわけでもないじゃないですか。
それで、販売とか頒布とかいうのはあまり自然じゃない気がします。
最判は陳列の事例だけど。
だめだ、また言ってることが変わってるな。
>>344 ほう、◆H15. 9.18 大阪高裁 平成15か。
そんな新しいのが出てるのか。
横浜地裁H12.7.6 は肯定してると百選にあったが、こっちは新しすぎて載ってなかったな。
どうもありがd、あとでじっくり読みます。
346 :
口だけニート :2005/08/24(水) 19:36:56 ID:YLHaO91k
>>341 >結局,藻前の言うのは刑事政策だろ。
漏れは刑事政策なんか良く知らないが、そうなのかもしれませんね。
まあ今回のは、検察にも裁判所にも直接関係はないな。
>破れ窓理論に対する評価と似ているような気もするな。
ああ、ジュリアーニのやつですね。
あれもほんとかよ、って気がするけど。
ちょっと勉強しておこう。
>おおっぴらに誰の目にも触れるようにするのはいかん」ってのがこの国の性的良識なんだろう。
>単に個人が気にくわないレベルじゃなく,国民の総意として「おおっぴらにやるな」ってことなんだろ。
なるほど、そういうことなんでしょうね。
すこしはわかった気がします。
>日本人の意識・無意識を変えるのはまず無理だろう。
あほばっかだな。
しかし、あほでも主権者様なんだから、その価値判断を尊重しなけりゃならないのは当然だな。
>というだけで,ビデオ等の影響というより,そうしたビデオ等の嗜好も結果の1つじゃないのか。
漏れもそうじゃないかとおもいます。
原因と結果を混同すしてしまうというやつ、蚤が沸くと健康になるとかいう理論のだな。
マスコミは大得意だが。
>国が覚せい剤を国民に配給してたんだろってことだよ。
ああ、ヒロポンとか言われてた時代ですね。
>ここ何年かの間に形成されてきた「常識」にすぎないってことだよ。
飲酒運転とかもそうだな。
クリミネーションだとかなんとかいうことばがあったな。
>漏れも,個人的には,子供に薬を売る香具師は死刑相当だと思うが,
これがよくわかんね。
自己加害はおいといて、他者加害の危険っていう点では、子供も大人も変わらないんじゃないですか?
覚せい剤を打つと、あたまがおかしくなる或いはカネほしさ犯罪に走るというのは、因果関係があきらかに認められるだろう。
漏れはイラン人の売人なんかどうでもいいから、シャブの売買を取り仕切ってる
ヤクザの幹部のほうを全員即刻死刑にしてほしいです。
それにしましても、くだらない議論に長々とおつきあいいただき、まことにありがとうございますた。
もうちょっと賢くならねーと、ハゲマ先生にお相手していただくのはしょうじき恐れ多いです。
はやくヴァカやキンタも帰ってこねーかな。
>>342 漏れは常にアゲですが、なにか問題が?
347 :
法の下の名無し :2005/08/24(水) 22:18:20 ID:6W6CHQ6W
大阪高裁H15を受けて児童ポルノ法はH16に改正された。(メール提供罪) で、刑法も影響を受けて「メールによる頒布罪」を設ける改正案が出てるというわけですよ。
348 :
口だけニート :2005/08/25(木) 06:28:15 ID:i7udSl3O
大阪高裁の、今ざっと読みますた。
しかしまあなんですな、漏れはさすがに慣れてきたが、もうすこし国民のみなさまにわかりやすく
読んでいただけるような工夫があっても良いのではないかという気がしますた。
まあ、本多に叩かれてた例の西山記者事件の高裁判文だかのとかとは、比べるべくもなく読みやすいが。
あれは最近また見てみたが、やはり意味不明だった。
それはともかく、児童ポルノ法
http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html 問題となってる条文
第ニ条 3項柱書
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(児童ポルノ頒布等)
第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。
3 第一項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。
で、この判例は、頒布と販売は認めなかったんだが、公然陳列はみとめたんだな。
公然わいせつの例の最判(H.13.7.16・百選99事件)と同じで、パソコンを陳列したという理屈だ。
販売と頒布は、これはPCからダウンロードさせる方法によったんだが、画像は「その他の物」
にあたらないとして(
>>344 裁判要旨)否定している。
やはり画像を客体とあつかわざるをえない、ということのようだ。
さらに、「販売」にもあたらないとしている。
以下引用。
そして,児童買春児童ポルノ禁止法7条の児童ポルノ販売,頒布罪における販売ないしは頒布は,不特定又は多数の人に対する有償の
所有権の移転を伴う譲渡行為ないしそれ以外の方法による交付行為をいうものであるところ,本件において,上記B,C及びDは,それぞれ,
被告人から教示されたホームページアドレス等を自己のパーソナルコンピューターにおいて入力することにより,被告人が開設した上記会社管理の
サーバーコンピューター内のホームページにアクセスし,同サーバーコンピューターのディスクアレイに記憶,蔵置された本件の画像データをそ
れぞれ自己のパーソナルコンピューターにダウンロードし,ハードディスクないしはフロッピーディスクにその画像データを記憶,蔵置させて
画像データを入手していることが認められるが,上記サーバーコンピューターのディスクアレイ上に記憶,蔵置された画像データそのものは
上記Bらのダウンロードによってもその電磁的記録としては何らの変化は生じていないのであり,画像データの入手者であるBらに上記サーバー
コンピューターに記憶,蔵置された電磁的記録そのものの占有支配が移転したと見る余地もなく,この点で原判示第2に認定された事実のもとでは
児童ポルノの販売に該当する事実もないというべきである
349 :
口だけニート :2005/08/25(木) 06:41:30 ID:i7udSl3O
文言をきっちり読めば、ごく自然な帰結のように思えるな。
最初から、独力でこのくらいのレベルにはいかなくちゃ。
こないだは口述の昏睡強盗の事例で、睡眠薬で昏睡させるというので監禁も成立してるんじゃないかと
真剣に悩んでしまった。
どう考えても、「監禁」って文言の意味に、昏睡させて動けなくするという意味が含まれるわけないのだが。
>>347 >大阪高裁H15を受けて児童ポルノ法はH16に改正された。(メール提供罪)
そういや、こういうのは聞いたことがあった気がする。
一時期話題になってたな。
公然わいせつなどとは違って、こっちのは児童保護の観点から規制すべきかなと、漏れも思う。
>で、刑法も影響を受けて「メールによる頒布罪」を設ける改正案が出てるというわけですよ。
なるほど。
刑法175条は「文書図画その他の物」で、児童ポルノの「写真、ビデオテープその他の物」よりは列挙物が抽象的だから、
無体物も認めようと思えば認められないような気もしないでもないが、立法で解決するほうがとうぜん望ましいですね。
いろいろと教えていただき、まことにありがとうございますた。
おもしろかったです( ^∀^)
350 :
法の下の名無し :2005/08/25(木) 07:25:41 ID:VNkxrnF9
児童ポルノ旧法は、「販売」「頒布」「公然陳列」という刑法175の概念を借用してたんだよね。 そこで「送信は『販売』に当たらない」というのなら、刑法でも「『販売』に当たらない」となるのが、解釈でしょう。 しかも、児童ポルノ法の法が、規制対象や規制強度の点で厳しいわけだから、この点だけ刑法175が厳しいというのもどうかと思う。
351 :
法の下の名無し :2005/08/25(木) 08:15:18 ID:VNkxrnF9
352 :
ハゲマ :2005/08/25(木) 12:59:41 ID:43KXF/Xk
>>345 >だめだ、また言ってることが変わってるな。
藁。まあ分かってるんならいいだろ。
>>346 >あれもほんとかよ、って気がするけど。
本来の理論としては結構まとも。ただ,歪曲されやすい理論だったがために,
案の定誤解された形でニューヨーク市で実践されたりして,それを本来の理論と
誤解した批判がされたり,その批判を前提に本来の理論が誤解されて伝わったり
した経緯がある。
>>日本人の意識・無意識を変えるのはまず無理だろう。
>あほばっかだな。
まあ,藻前の個人的感想として受け取っておこう。
漏れ個人としては,日本の呪怨思想は,アニミズムに根ざすもので,結構システムとしての
合理性は高いと思ってるがな。少なくとも絶対主義的な西洋合理主義に比べれば,はるかに
まともだろう。
>原因と結果を混同すしてしまうというやつ、蚤が沸くと健康になるとかいう理論のだな。
>マスコミは大得意だが。
むしろ問題は,そうした嗜好を持つ人間が,そうしたビデオの販売を商売として成り立たせるほど
多いってことだよな。つまり,コミュニケーションスキルに問題のある人間がそれだけいるってこと
だろ。そうした人間が介在するコミュニケーションにおいて情報が正確かつ迅速にやりとりされるため
には,結構なコストが必要だってことだ。
>自己加害はおいといて、他者加害の危険っていう点では、子供も大人も変わらないんじゃないですか?
漏れの問題とするのは自己加害だ。
子供は明らかに判断能力が稚拙だ。これは実体験に基づく漏れの結論だ。
そして,規制薬物の多くは,非可逆的かつ重篤な器質的障害をもたらすものだ。
判断能力のある大人が薬物に手を出して自滅するのはそいつの勝手だ。
しかし,そうでない子供に,そうでないことを利用して薬物の使用を教唆する行為は,巧妙な傷害に等しい。
しかも,十分に死の危険のある行為だ。とすると,殺人であると言うことすらできる。
さらに,販売側は,それで経済的な利益を得ているわけだ。
つまり,能力のなさにつけ込んで,金を取ってぶん殴ってるのと変わらないってことだろ。
>もうちょっと賢くならねーと、ハゲマ先生にお相手していただくのはしょうじき恐れ多いです。
そんなことは気にするな。
どうせたかが2chのカキコだ。
そこらの便所のイタズラガキに毛が生えた程度のモンだろ。
>漏れは常にアゲですが、なにか問題が?
いや,問題はない。
漏れのポリシーに反しただけだ。
>>348 ,349
>文言をきっちり読めば、ごく自然な帰結のように思えるな。
>最初から、独力でこのくらいのレベルにはいかなくちゃ。
まあ,それが分かるようになっただけでも成長したんじゃないのか。
353 :
口だけニート :2005/08/26(金) 20:31:04 ID:JBmXmi9u
>>350 >そこで「送信は『販売』に当たらない」というのなら、刑法でも「『販売』に当たらない」となるのが、解釈でしょう。
なるほど、立法の沿革にさかのぼった解釈ですね。
>しかも、児童ポルノ法の法が、規制対象や規制強度の点で厳しいわけだから、この点だけ刑法175が厳しいというのもどうかと思う。
なるほど、たしかにそうですね。
これは納得いたしますた。
>>351 ほうほう。
またあとでじっくりと拝見いたします。
ていうか、ここの先生の資格欄がすごすぎるw
こういう多才な先生って、やっぱけっこういるのかな?
海事代理士ってのは、ナニキンで出てきたよな。
日本で一番数の少ない法律家だとか。
>>352 >ただ,歪曲されやすい理論だったがために,
ほうほう、なるほど。
ありがちだな。
>合理性は高いと思ってるがな。少なくとも絶対主義的な西洋合理主義に比べれば,はるかに
まあ漏れも、西欧個人主義が最高だなんてことは思ってないですが。
でも幽霊がどうで占いがこうとかは、漏れ個人は小学生の時に卒業したんで、
いい年こい(ry・・・。
>漏れの問題とするのは自己加害だ。
>子供は明らかに判断能力が稚拙だ。これは実体験に基づく漏れの結論だ。
そうですね、自己加害のほうは直接的で因果関係が明白ですね。
まあ漏れも、ガキのころは今よりもっとバカだったとも思います。
>そんなことは気にするな。
お気遣いありがとうございます。
>まあ,それが分かるようになっただけでも成長したんじゃないのか。
そうなんすかね?
最近、伸び悩みを感じ出して軽くウツです。
伸び悩みっていうか、能力の限界を感じ出したってかんじかな?
まあ、自分の能力の範囲内でやれるだけやるしかないんだが。
さてと、あしたからまた少し遊びに逝ってまいります。
帰ってきたら、いよいよ口述に専念しよう。
それでは。
354 :
法の下の名無し :2005/08/28(日) 11:17:32 ID:WiSflX53
判例あるじゃん!
ttp://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050828/1125191574 名古屋地裁h16.1.22
児童買春児童ポルノ禁止法が頒布の目的物となる児童ポルノとして例示している物がいずれも有体物と解されることからすると,
本件画像データは,被告人が判示のサーバーコンピュータの記憶装置内に記憶,蔵置させた電磁的記録であって有体物ではなく,
判示画像データ自体が児童ポルノに直接該当すると判断するには疑義があり,
同様に,同データ自体が刑法上のわいせつ図画ないしわいせつ物に直接該当するというのにも疑義がある。
また,児童ポルノ及びわいせつ図画の各頒布罪にいう頒布行為は,不特定又は多数の者に対する販売以外の方法による交付行為をいうものであるところ,
共犯者による同画像データの配信行為については各画像データ自体の占有支配が前記Cらに移転するものではないことから,
前記配信行為が頒布に該当するという点についても疑義があるというべきである。
355 :
ハゲマ :2005/08/30(火) 03:02:30 ID:aD0bCuqz
たいしたテーマがないので,久しぶりに読書談義。 山野車輪『マンガ嫌韓流』(晋遊舎)←李友情『マンガ 金正日入門 北朝鮮将軍様の真実』なんかよりはるかに面白かった。 山田真哉『さおだけ屋はなぜ潰れないのか? 身近な疑問からはじめる会計学』(光文社新書)←ベストセラーになるだけあって,非常に優れた入門書だ。 伊勢田哲治『哲学思考トレーニング』(ちくま新書)←この本自体はまあまあだが,参考文献がイケる。 日垣隆『世間のウソ』(新潮新書)←日垣は面白い論客の一人だ。結構注目している。 柳澤桂子『生きて死ぬ智慧』(小学館)←副題「心訳般若心経」。訳者の微妙なスタンスが気に入った。 池谷裕二『進化しすぎた脳 中高生と語る[大脳生理学]の最前線』(朝日新聞社)←脳は15年ぐらい前からの漏れの中心的な興味の対象だからな。 平本アキラ『俺と悪魔のブルーズ』1〜2(続刊)(講談社)←最高だよ。まあ,モロに好き嫌いが分かれるだろうが。
356 :
法の下の名無し :2005/08/31(水) 08:21:24 ID:m9pThF09
357 :
口だけニート :2005/09/01(木) 21:52:09 ID:JEEoOejt
きのう書けなかったと思ったら、移転したのか。
それはさておき、気がつけば、論文試験→発表までの折り返し地点をもう過ぎているようです。
予定よりすこし遅れて、今週から民事系にはいりますた。
やっぱ民法も民訴もムズイな( ;´Д`)
日々、これまでの不勉強振りをおもいしらされます。
>>354 >判例あるじゃん!
判例というか、地裁レベルの裁判例ですが。
あと、その部分は
>>344 の高裁判例と同旨では?
高裁判例と同じく法改正前の事件だろうし、高裁判例を踏襲してるだけでとくに意義はないような気がするが。
そこの先生が問題にしてるのは、メールに画像を添付して配ったのを公然陳列とするのは文言上ムリがあるし判例違反
なんじゃないか、ということのようですね。
漏れもそんな気がする。
>>355 あいかわらずハイペースでいろいろと読んでらっしゃるようですね。
漏れは読むのが遅くてだめポです。
こないだから、『判例とその読み方』とか『理科系の作文技術』とか再読してみたり、ほかにも例の『認知心理学』とか
いろいろと手を出してるが、どれもなかなか進まん。
こんなことじゃ、忙しくなるとなんもできなくなるな。
>脳は15年ぐらい前からの漏れの中心的な興味の対象だからな。
まだちょっと読んだだけですが、認知心理学も最近のは、脳ともだいぶん関係あるようですよ。
漏れも、脳にはけっこう興味がある。
>平本アキラ『俺と悪魔のブルーズ』
これ、「アゴなしゲンとか」いうしょうもない漫画書いてた人じゃん( ^∀^)
まあ、けっこう好きだったけど。
こんど満喫ででも読んでみよう。
>>356 >なお、この事件はメール送信については起訴されなかったということですから、裁判例にはなりませんね。
↑ こう書いてあるじゃん。
わいせつ物販売については不起訴処分だが、なにかほかに余罪があるようですね。
>裁判例が明らかになっていて検察官が知っていれば、例の自分の裸を撮ってメールで販売した女の子が逮捕されることも、
>実名を晒されて人生壊されることもなかったろうに。
でもこういうので国家賠償とかは、たぶん全然無理なんだろうな
358 :
キンタ :2005/09/02(金) 00:20:45 ID:8P26+LYs
ひっさしっぶり。
ロー入試を控えて、鬱入ってます。
>>346 >ヒロポン
「はだしの元」を思い出す。
ロー入試の面接の再現を読んでいたら、
「覚せい剤は単に所持しているだけで罰せられるのはなぜ?」という質問がありました。
使用目的や使用の事実とか、取引目的や取引の事実は立証が難しいからだろうな。
そうすると、保護法益からの説明はますます難しい。
他者加害の抽象的危険すらあるかどうか。
暴力団の資金源を断つという機能が前面に出るのかもね。
覚せい剤取締法の隠れた趣旨といっていいな。
「ザコ検○潮」でも、そんなことが語られていた。
わいせつ文書関連の罪でも話がちょっと似てるかも。
個々の頒布・販売行為が社会の性道徳を害する危険があるっていうのは乱暴に思える。
個人の羞恥心は害する危険はあってもね。
そういったものがおおっぴらに出回る社会状況になってしまうことを回避したいのだろう。
そうすると、頒布・販売行為の全部を取り締まる必要はないわけだ。
目に付いたものを取り締まって公にすれば、「おおっぴら」な社会は許さない、という国家の姿勢を表明できる。
交通違反の取り締まりも似てるな。
不公平だからって取り締まらなかったら、中国みたいな交通事故大国になるかもね。
359 :
ハゲマ :2005/09/02(金) 07:31:24 ID:F6a29i8a
よぉ。原稿が上がったんで来てみたが,相変わらず実のあるカキコはすくねえな。
>>357 >日々、これまでの不勉強振りをおもいしらされます。
よしよし。
>判例というか、地裁レベルの裁判例ですが。
こういうレスが藻前から聞けるとは。
>あいかわらずハイペースでいろいろと読んでらっしゃるようですね。
いや。独身のころ=受験生のころの方がはるかに読んでたな。
時間があったんだよ。
>いろいろと手を出してるが、どれもなかなか進まん。
まあ,無理して読む必要はない。
今の自分にあったものを読めばそれでいい。
本てのは,出会うタイミング=読むタイミングがあるもんだ。
>これ、「アゴなしゲンとか」いうしょうもない漫画書いてた人じゃん( ^∀^)
らしいな。漏れは知らん。
『俺と〜』は,分かる香具師にはその題名だけで興味をそそられるんだよ。
>>358 >使用目的や使用の事実とか、取引目的や取引の事実は立証が難しいからだろうな。
おいおい。
藻前は見て楽しむためだけのために酒の入った瓶を部屋に置いておくのか?
>わいせつ文書関連の罪でも話がちょっと似てるかも。
>交通違反の取り締まりも似てるな。
いいところに気付いてるんだがな。何で似てるのかを考えろよ。
360 :
法の下の名無し :2005/09/02(金) 13:59:04 ID:k5qqqPAP
奥村弁護士が凄いのは、 未公開の裁判例を掘り出してくるところと、 自分で判例作ってるところ。
361 :
口だけニート :2005/09/02(金) 23:45:14 ID:/fk5poes
>>358 おう、ひさしぶり。
元気にしてたか?
そうか、もうロー入試の季節なのか。
>ロー入試の面接の再現を読んでいたら、
おもしろいこと聞かれるんだな。
とりあえず、覚せい剤取締法。
ttp://www.houko.com/00/01/S26/252.HTM#s1 目的が最初にはっきり書いてある。
>(この法律の目的)第1条 この法律は、覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、
>所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする。
所持の禁止。
使用目的とかなんとか条件はなし。
>(所持の禁止)第14条 覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、
>覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、
>何人も、覚せい剤を所持してはならない。
「保健衛生上の危害を防止」というのは俺にはわかりにくい表現だが、表向きの第一次的な保護法益は自己加害の防止ってことかな。
パターナリスティックな制約の一種か。
あとは難しいから、いまはパス。
362 :
口だけニート :2005/09/02(金) 23:47:01 ID:/fk5poes
>>359 >相変わらず実のあるカキコはすくねえな。
ちょっと待ってください。
>こういうレスが藻前から聞けるとは。
こんなレベルのことはもう一年近くも前からわかってるワ!!
『判例とその読み方』の最初の最初に書いてある。
あれはちょっと古いけど、マジで良書ですね。
>本てのは,出会うタイミング=読むタイミングがあるもんだ。
これは漏れもよく思います。
なんでもタイミングだな。
>>360 >未公開の裁判例を掘り出してくるところと、
ああ、このスレでもかつて話題になったな。
下級審の判決なんて、当事者以外にはそう知られるものではないとか。
>自分で判例作ってるところ。
なるほど。
当事者主義だもんな、弁護士の力量いかんで判決内容も変わってくるのか。
363 :
キンタ :2005/09/03(土) 01:07:41 ID:97KN5QTh
>>359 >藻前は見て楽しむためだけのために酒の入った瓶を部屋に置いておくのか?
自己使用又は譲渡の危険があるってことか。
保護法益との関わりは遠いけどあるか。
>いいところに気付いてるんだがな。何で似てるのかを考えろよ。
わいせつ文書も交通違反も、ひとつひとつは大したことないけれど、
あまりにも好き勝手やられると社会秩序が乱れるってことでしょうか。
でもそれは
>>359 で書いたしな・・・。でもそれ以外思いつかない。
・・・保護法益が似ているということでしょうか。
わいせいつ関連の保護法益は、広い意味で社会道徳です。
交通違反は、生命・身体の安全の安全が保護法益ではあるのでしょう。
でも、それは刑法や悪質な交通違反(飲酒運転とか)が直接的に果たす役割に思える。
比較的軽微な交通違反(例:駐車違反、軽いスピード違反)は、
むしろ交通道徳が保護法益ではないでしょうか。
どちらも、一般の道徳意識が希薄になることによって、
社会秩序が乱れることを防ぐことが法の目的としてあるのでは。
覚せい剤の方も、同じようなことが言える部分があると思います。
364 :
キンタ :2005/09/03(土) 01:12:40 ID:97KN5QTh
>>361 >「保健衛生上の危害を防止」
「保健衛生」ってのは、健康を保ち病気にならないことだよね。
衛生には「清潔」の意味もあるけど、関係なさそうだし。
「危害」ってのは、自己加害だけでなくて、他者加害も含むと思う。
自己加害の方は、パターナリスティックな制約か。
でも、覚せい剤の場合は、自己使用は他者加害に繋がりうるよね。
その点で、公選法の未成年の選挙運動禁止とは違うと思う。
他者加害ってのは、無理やり注射するってわけではない。
強い依存性があるから、他人に渡す行為はその人を直接害するのと同じだという意味だと思う。
365 :
法の下の名無し :2005/09/03(土) 02:52:36 ID:gN3Sf1oK
高3です。今大学(法学部)の志望動機書を書いています。 大学で刑事法を学びたいという内容を書き、さらにそこから外国人差別 問題を学びたいという内容へと発展させたいのですが、その二つをどう やって関連させればいいのかわかりません。 どなたかわかりやすく教えていただければ嬉しいです。 あと、もし志望動機書に向くような内容の法関連の話があれば教えて ほしいです。 切羽詰っているので、できれば早急にお願いします。
366 :
ハゲマ :2005/09/03(土) 03:35:00 ID:xDB7UzSQ
>>360 あのな,ホントに優秀な弁護士ってのは,裁判所に来ないんだよ。
>>362 >こんなレベルのことはもう一年近くも前からわかってるワ!!
いや,それは結構スゲーことだよ。
実務家でも分かってない香具師は結構いるからな。
まして学者に至っては(ry
>『判例とその読み方』
昨日本屋に行ったら,改訂版出たんだな。
>なんでもタイミングだな。
タイミングとバランスだ。
>>363 >自己使用又は譲渡の危険があるってことか。
てか,それしかないだろ。
それ以外の目的で持ってた香具師を見たことない。
>あまりにも好き勝手やられると社会秩序が乱れるってことでしょうか。
抽象的危険犯とか,行政犯とか,社会的法益とか,
罰せられる香具師にとっては運が悪かったとしか思えないように見える犯罪類型があるよな。
刑事法の学者は大抵批判的だが,それはおそらく個人主義を拡大解釈するからだろう。
少なくとも行為無価値論から批判的な態度をとるのは整合的でないと思うがな。
まあ,それは置いておいて,
社会秩序の維持って藻前らが思ってる以上に価値が大きいんだよ。
だけど,空気や健康と同じで,なくなって初めてその価値に気付くんだろう。
>>364 >自己加害の方は、パターナリスティックな制約か。
これも受験生にありがちな評価だな。
パターナリスティックだと保護法益として価値が低いみたいに感じてないか?
なんとかして他者加害に近づけて理解しようとしてないか?
しかも具体的な他者を想定しようとしてるだろ。
>>365 >大学で刑事法を学びたいという内容を書き、さらにそこから外国人差別
>問題を学びたいという内容へと発展させたい
根本的に何か勘違いしてないか?
入管行政の話をしたいんだろうが,あれは刑事司法じゃないぞ。
>あと、もし志望動機書に向くような内容の法関連の話があれば教えて
>ほしいです。
知らんよ。そういうのこそ,自分で調べたり,普段から興味を持っているところを書くんじゃないのか?
下手にかっこつけてもどうせすぐバレるから身の丈で書いておけ。
367 :
口だけニート :2005/09/04(日) 00:40:06 ID:Dmr5k1ao
>>363 >自己使用又は譲渡の危険があるってことか。
捕まったら豚箱逝きの可能性大だからな。
趣味でコレクトしてるとしたら、そうとうな変態だろうな。
>でも、それは刑法や悪質な交通違反(飲酒運転とか)が直接的に果たす役割に思える。
>比較的軽微な交通違反(例:駐車違反、軽いスピード違反)は、
>むしろ交通道徳が保護法益ではないでしょうか。
なるほど、そうかもしれんな。
なかなかやるな。
>>364 >でも、覚せい剤の場合は、自己使用は他者加害に繋がりうるよね。
そもそもはどうだったのか知らないが、近年の覚せい剤取締強化論は、これが理由だろうな。
府中刑務所の在監者の半分はシャブ中だとか、テレビで見た気がする。
でも、条文にはそういう意味での他者加害は規制理由にはあげられてないな。
建前上は、公選法の未成年者だとかといっしょじゃないかな。
>強い依存性があるから、他人に渡す行為はその人を直接害するのと同じだという意味だと思う。
そうだな、たしかに製造や譲渡は自己加害ではないな。
余談だけど、きょう百選の付録で見たら、覚せい剤関連は起訴猶予率低いな。
5.1パーで、主要罪名として取り上げられているのの中では強盗・殺人についで低い。
刑法犯トータルで38.0、窃盗は39.7。
やっぱ覚せい剤の蔓延は、実務でもかなり問題視されてるんだな。
>>365 >切羽詰っているので
あーそう、たいへんだね。
もうちょっと前から準備しとけばよかったね。
がんばってね( ^∀^)
368 :
口だけニート :2005/09/04(日) 00:56:27 ID:Dmr5k1ao
>>366 >あのな,ホントに優秀な弁護士ってのは,裁判所に来ないんだよ。
へー、じゃあどこにいるんですか?
>まして学者に至っては(ry
まして学(ry・・・ くらいのがいいと思います。
まあたしかに、基本書とか読んでると、わりと無神経に、「判例は‥」とかとして
下級審のを紹介してる人もいますね。
間違いということはないのかもしれないが、ちょっと抵抗がある。
>昨日本屋に行ったら,改訂版出たんだな。
2002年改訂されてたようですね。
なぜだか、漏れの持ってるのは2000年発行の旧版( ;´Д`)
たぶん条文とかいじったくらいだろうし、まあいいや。
>少なくとも行為無価値論から批判的な態度をとるのは整合的でないと思うがな。
これは漏れもそうおもう。
学者は、行為無価値も法益保護→社会秩序維持という人が多いようだが、じっさいは
社会的秩序維持が先にあるように思うことがよくあります。
>社会秩序の維持って藻前らが思ってる以上に価値が大きいんだよ。
漏れも理論はともかく、現実問題としては、行為無価値二元論的な発想でないと
いまの日本ではうまく機能しないように思います。
理論なんぞより、そっちのが重要なんだろうが。
>パターナリスティックだと保護法益として価値が低いみたいに感じてないか?
社会的法益とかのもそうだが、こっちのはもっとそういう感覚がありますね。
憲法学でも、パターナリスティックは最小限度に、ってのがいまの通説じゃないですか?
これも、個人主義の拡大解釈ですか?
>普段から興味を持っているところを書くんじゃないのか?
なんもないんでしょうね、漏れもそうだったから良くわかるが( ^∀^)
まあ、今でもたいしてかわってないが。
司試は、志望動機と書かされないのがいい。
369 :
口だけニート :2005/09/04(日) 01:03:38 ID:Dmr5k1ao
>>335 の
>だからな,学者の個人的な価値観で社会的法益を語られてモナ。
>社会科学なんだから,リサーチ汁ってんだよ。
これも、「個人主義の拡大解釈」とかいうのと関係あるような気がするんですが。
たぶん法実証主義的な思考が背後にあるんじゃないかな。
漏れには、わいせつ物頒布・販売罪の合憲/違憲にリサーチが関わるとか言うのはピンと来なかったんだけど、
これは自然法的な発想のせいかもしれないな。
阪本憲法も読みたいとずっと思ってるんですが、やっぱ漏れには趣味のレベルでは読めないです。
それだけやってりゃいいって言われたら、なんとか必死に読むが。
いまは、残念ながらもっとやらなくちゃならんことがいっぱいある。
370 :
法の下の名無し :2005/09/05(月) 09:12:22 ID:64xprrRp
あれ?
371 :
ハゲマ :2005/09/05(月) 20:15:43 ID:8pj21bkB
>>368 >へー、じゃあどこにいるんですか?
自宅か,事務所か,どっかの企業の会議室。
>まして学(ry・・・ くらいのがいいと思います。
いいんだよ,あれぐらいで(藁
>なぜだか、漏れの持ってるのは2000年発行の旧版( ;´Д`)
ぎゃはははははは。
古本屋で買ったのか?
>理論なんぞより、そっちのが重要なんだろうが。
だからな,どんなにきれい事を言ってても,理屈なんて基本的に後付けなんだよ。
>憲法学でも、パターナリスティックは最小限度に、ってのがいまの通説じゃないですか?
>これも、個人主義の拡大解釈ですか?
漏れが「個人主義の拡大解釈だ」と言ったのは,
たとえば,社会的法益だと刑法が明言しているのに,何とかして特定の個人の法益に還元する
ような説明を使用とする態度のことだ。死体遺棄で遺族の法益を持ち出す立場のようにな。
パターナリスティックの議論は,違う意味で個人主義をはき違えている。
パターナリスティックを制約すべきだという議論は,まともに判断でき,
その責任を自ら負うことを正当化できる大人を前提としている。
子供の利益が問題になる場合,必ずしもそれが当てはまらない。
そうした違いを余り意識しないまま制約論だけを振りかざすのは頂けない。
>なんもないんでしょうね、漏れもそうだったから良くわかるが( ^∀^)
何もないなんてことはまずあり得ない。
単にそれだと意識できていないだけのことが多い。
まあ,意識できないのも勉強不足のうちだとは思うが。
>>369 >これも、「個人主義の拡大解釈」とかいうのと関係あるような気がするんですが。
ココもやや意味合いが違う。
あそこで漏れが言いたかったのは,社会の意識調査をせずに(裏付けとなる実験結果なくして),
その学者個人の価値観(仮説)を「社会的法益(実証済み)でござい」と宣うのは,
自分の価値観を無批判に一般化するという,
科学者として最も戒められなければならない態度だってことだ。
>>370 ハァ?
372 :
口だけニート :2005/09/06(火) 00:54:04 ID:ZkIKnb7U
>>371 >古本屋で買ったのか?
アマゾンのマーケットプレイスで買いますた、たしか。
こういうのでカネをケチると、ろくなことがない。
>たとえば,社会的法益だと刑法が明言しているのに,何とかして特定の個人の法益に還元する
>ような説明を使用とする態度のことだ。死体遺棄で遺族の法益を持ち出す立場のようにな。
ああ、なるほど。
>パターナリスティックを制約すべきだという議論は,まともに判断でき,
>その責任を自ら負うことを正当化できる大人を前提としている。
いや、それは漏れも含めたほとんどの受験生がわかってるようにおもいますが。
大人相手だと、やはり、低次の価値しか持たないということでいいんですか?
となると、覚せい剤取締り法なんかは、説明がむずかしい。
>あそこで漏れが言いたかったのは,社会の意識調査をせずに(裏付けとなる実験結果なくして),
>その学者個人の価値観(仮説)を「社会的法益(実証済み)でござい」と宣うのは,
上の社会適法益のもそうですが。
そういう学者は、個人の法益に還元できないものは個人主義理念からすると違憲だ、
と考えてるんじゃないですかね?
でも一方では、できるだけ違憲にはしたくないという考慮が働く。
社会的法益に関する現行規定はぜんぶ違憲だから書き直せというと、説得力がないから。
だから、実際にどう機能してるかとかは置いといて、可能なかぎり個人の法益に還元してみて、
どうしてもそうできないものを違憲とする、と。
ていうか、漏れがわいせつに関する罪のうち一部が違憲だとおもったのは、
そういう理由なんだが。
たぶん誰か学者の受け売りだと思うけど。
で。
「個人主義の拡張解釈」というのを読んで、「個人の法益に還元できないものは、個人主義理念からすると違憲という解釈」
ということだと漏れは思ったんですが。
そういえば、憲法学でも、「公共の福祉」には公共の秩序みたいのも含めるべきだと
戸波あたりが言ってるとか、「合格者」が言ってたな。
しょうじき、このあたりは漏れには難しいや。
>自分の価値観を無批判に一般化するという,
>科学者として最も戒められなければならない態度だってことだ。
これは漏れにもわかりますよ。
『反社会学講座』の中心テーマじゃないですか。
あのくらい読むのがラクチンな本ばっかだといいのになあ。
373 :
ハゲマ :2005/09/06(火) 22:13:58 ID:NzXYMq9R
>>372 > 大人相手だと、やはり、低次の価値しか持たないということでいいんですか?
パタ自体はそれでいいと漏れは思う。
> となると、覚せい剤取締り法なんかは、説明がむずかしい。
コレは,パタに基づく自己加害防止より,むしろ,社会的法益とかの議論に近づけて理解すべきだと思う。
> そういう学者は、個人の法益に還元できないものは個人主義理念からすると違憲だ、
> 「個人主義の拡張解釈」というのを読んで、「個人の法益に還元できないものは、個人主義理念からすると違憲という解釈」
> ということだと漏れは思ったんですが。
なるほどな。
しかし,ある意味視野が狭いと思わないか?
個人主義が基本にあるとしても,なぜ社会的法益を個人の法益に還元しなくちゃならないんだ?
その考え方は,法人実在説を否定する思考だよな。
漏れは,法人には,個々の法人構成員の意思とは独立した意思があると思うがな。
同様に,社会には,個々の社会構成員の意思とは独立した意思があるんじゃないのか?
> あのくらい読むのがラクチンな本ばっかだといいのになあ。
とりあえず藻前は,あの本ぐらい読みやすい文章を書くことを心がけろ。
374 :
口だけニート :2005/09/07(水) 06:57:53 ID:1FPeUHEj
>>373 >パタ自体はそれでいいと漏れは思う
ほう、やっぱそうですか。
まあ、自殺しようとする人に対してでさえ、思いとどまらせるようと強制する権利は誰にもないし、当然だな。
>社会的法益とかの議論に近づけて理解すべきだと思う
なるほど、キンタ君のいってたような感じですね。
>個人主義が基本にあるとしても,なぜ社会的法益を個人の法益に還元しなくちゃならないんだ?
>その考え方は,法人実在説を否定する思考だよな。
どうなんすかね、漏れにはよくわかりまそん。
阪本は、法人だの国家だのは実在するものではない、とたしかいってますた。
漏れもそうかなと思いますた。
まあでも、なんとなくわかってきたような気もします。
むずかしい問題だし、しばらく放置しとこう。
>とりあえず藻前は,あの本ぐらい読みやすい文章を書くことを心がけろ。
また、説明が粗かったってことかな?
しょうじき、今回のは、よく知られてる議論だからご存知だろうと思っておりますた。
それとも、漏れの説明がぜんぜん違うような感じだったってことかな。
まあ、いいや。
なんにせよ、気持ちよく読んでいただけるように、今後はもうすこし努力してみることにいたします( ^∀^)
さて。
抽象的な話題はもういいや。
もっと実際の役に立つ話をしよう。
きょうテーマ探しときます。
誰かなにかあったら持ってきてくれたまえ、なんでもいいや。
375 :
法の下の名無し :2005/09/07(水) 11:40:44 ID:lHV0nYlz
>>367 >府中刑務所の在監者の半分はシャブ中だとか、テレビで見た気がする。
だから、か…w
376 :
ハゲマ :2005/09/08(木) 01:02:02 ID:OB1Wspwk
>>374 > 阪本は、法人だの国家だのは実在するものではない、とたしかいってますた。
そうだったか? 確か,阪本も,個々の構成員の意思とは離れた団体固有の意思を
認めるんじゃなかったか?
> また、説明が粗かったってことかな?
いんや。一般論としてだ。
> きょうテーマ探しときます。
見つかったか?
>>375 藻前は入所経験があるのか?
ちなみに,府中がどういう位置づけか知らないのか?
刑務所にも,ランクというか,分類みたいなものがあるんだよ。
まあ,興味がある香具師は調べてみるといい。
377 :
キンタ :2005/09/08(木) 19:08:48 ID:zt7+NaHm
>>371 >そういえば、憲法学でも、「公共の福祉」には公共の秩序みたいのも含めるべきだと
やはりこの話になってしまうよね。
僕もここんとこを考えてた。
「公共の福祉」(憲13条)とは、人権相互の矛盾衝突を調整する原理である。
これが混乱の原因だw
で、思ったんだけど。
そもそも犯罪行為を行うことは、一般に「人権」ではないよね。
覚せい剤を使用したり、駐車違反をすることが人格的生存に不可欠とはいえないもの。
例外として、名誉毀損行為は表現の自由だけどね。
あれ、覚せい剤の販売は職業の自由か?
憲22条の「公共の福祉」で全面禁止されるのは当然だけど、そもそも人権に含めるべきじゃないような。
もうちょっと考えよう。
ま、ともかく。
人権でない行為については、制約根拠は「公共の福祉」でなくてもよいはず。
平等原則や警察比例の原則は働くけど、社会秩序維持も制約根拠にしてよい。
何を制約根拠にするかは立法裁量に委ねられるということだろうね。
>>366 >社会秩序の維持って藻前らが思ってる以上に価値が大きいんだよ。
僕も最近何となくそう思えてきました。
てゆうか、個人主義に引っ張られて社会秩序を軽視していることに気づきました。
少なくとも国民は社会秩序の維持を求めているから、立法に反映されるのは当然ですね。
378 :
口だけニート :2005/09/09(金) 06:44:43 ID:rdjUoRd+
>>375 たしかクローズアップ現代だったかな?
刑務所が定員オーバーだから刑期が短くなって、シャブ中が治らないうちにシャバに出てきてしまう
とかいう話だったような・・・・
漏れはそれを見て、犯罪者の半分はシャブ中だと一般化してしまったが、ハゲマ先生の
コメントに拠るとそうでもないのかな?
>>376 >そうだったか? 確か,阪本も,個々の構成員の意思とは離れた団体固有の意思を
>認めるんじゃなかったか?
漏れにはそうは読めなかったですが、半分も読めてないのでなんともわかりません。
また調べときます。
>いんや。一般論としてだ。
そうですか。
まあ、じっくり練習いたします。
できれば、一般的にどういう欠陥があるのかをおしえていただけるとありがたいです( ^∀^)
>見つかったか?
すみません、見つかりまソン( ^∀^)
いまは、新判例でも読んでいこうかなとかおもってます。
>ちなみに,府中がどういう位置づけか知らないのか?
ちょっとぐぐってみたら、警備とかが日本で一番厳重だとかなんとか。
とすると、犯罪者の中のエリートさんたちが集まってるのかな?
379 :
口だけニート :2005/09/09(金) 07:08:48 ID:rdjUoRd+
>>377 >人権でない行為については、制約根拠は「公共の福祉」でなくてもよいはず。
でも、刑罰ってのは、それが不当に行使されるものであれば、究極の人権侵害だからな。
不当でなくとも、刑罰を受けない権利という人権を制約するから、
やはり公共の福祉の問題のような気がするが・・・
よくわかんね。
キンタの言うことももっとものような気もする。
>少なくとも国民は社会秩序の維持を求めているから、立法に反映されるのは当然ですね。
そうなんだけど、その社会秩序ってのに具体的にどういう価値があるのかってのが、やっぱり重要じゃないかな。
国民の多数が望めばそれでいいってものじゃないだろうし。
ウーン。
社会秩序維持の目的を肯定するということは、制約の必要性があるということを肯定するのに過ぎないから、
許容性があるかを個々にちゃんとチェックすればいいのかな。
とりあえずは、そういうことにしておこう( ^∀^)
380 :
口だけニート :2005/09/09(金) 07:25:26 ID:rdjUoRd+
けん坊さまのサイトで、「たぶん重要判例」として挙げられてたのを拝借しますた。 判例 H16.11.30 第二小法廷・決定 平成16(あ)761 有印私文書偽造,同行使,詐欺,公正証書原本不実記載,同行使被告事件 判示事項: 1 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人の氏名を冒書する行為と有印私文書偽造罪の成否 2 他人あての送達書類を廃棄するだけの意図で他人を装って受領する行為について詐欺罪における不法領得の意思が認められないとされた事例 詐欺罪にも不法領得の意思が必要なのか!? そんな話しははじめて聞いたぞ。 >被告人に不法領得の意思が認められるとして詐欺罪の成立を認めた原判決は,法令の解釈適用を誤ったものといわざるを得ない。 とはっきり判示している。 著反正義じゃないとして上告棄却してるが、『判例とその読み方』によると、ここでの職権判断は立派な判例となるらしい。 ほとんどの判例が、詐欺罪は交付があれば財産的損害ありとしてるのに、ここではこんな要件を必要とするのか。 なんでだろう。 きょう研究してみます。
381 :
キンタ :2005/09/09(金) 19:06:08 ID:qOOhW9F7
>>379 >でも、刑罰ってのは、それが不当に行使されるものであれば、究極の人権侵害だからな。
>不当でなくとも、刑罰を受けない権利という人権を制約するから、
>やはり公共の福祉の問題のような気がするが・・・
刑罰を受けない権利は、「法律の定める手続によらなければ」(憲31)という留保付きだよね。
人権には立法によっても侵せない範囲がある。
その実質的理由が、人格的生存に不可欠という価値があるからだよね。
他方、ほとんどの犯罪行為はそういう価値は無い。
だから人権と同様の限界を設けなくても、立法裁量の問題にしていいのでは。
もちろん、罪刑を定めた「法律」は適正でなくてはならないけど、
その「法律」の保護法益が「公共の福祉」である必要はないと思う。
制約される行為が人権であれば、当然「公共の福祉」の問題になるけどね。
>>380 >詐欺罪にも不法領得の意思が必要なのか!?
財産罪あるいじょう当然必要じゃないの?
でも確かに意識したことないな。
僕も判例を読んでみる。
詐欺罪は ・財産犯であることから財産的損害が、 ・領得罪であることから不法領得の意思が、 それぞれ要件として要求されるのでは。 財産犯のうち、領得罪(窃盗・強盗・恐喝・横領・詐欺等)については 非領得罪との区別としておよそ不法領得の意思が要求されていると思います。 それが詐欺罪の場合に意識されにくいのは毀棄目的で財物を騙し取るという事例が少ないということかと。 財物を騙し取る場合というのは権利者排除意思と利用処分意思がある場合が多いですし。
383 :
キンタ :2005/09/09(金) 20:02:37 ID:qOOhW9F7
385 :
口だけニート :2005/09/10(土) 00:07:37 ID:rht8SgNM
>>381 >刑罰を受けない権利は、「法律の定める手続によらなければ」(憲31)という留保付きだよね。
俺が言いたいのは、刑罰が執行されるとあきらかな人権の制約になるってことだよ。
具体的には、身体の自由だとか、行動の自由だとかの超基本的人権が、他ではありえない程度
の重大な制約を受けるわけだよな。
けっきょく他者の人権を制約するわけだから、他者の人権保障に資するというたしかな
根拠が必要になるとしか、やはり俺には思えないな。
>その「法律」の保護法益が「公共の福祉」である必要はないと思う。
>制約される行為が人権であれば、当然「公共の福祉」の問題になるけどね。
こういう理解も可能なのかなとおもう。
ただ、うまく説明できないが、俺はいろんな部分で賛成できないんだよな。
すぐに答えを出す必要がある問題ともおもわれないし、いまの俺のレベルでは
扱うのも困難だから、悪いが降りさせてもらうよ。
>>382 >非領得罪との区別としておよそ不法領得の意思が要求されていると思います。
漏れも、そうかなともおもいます。
ただ、窃盗のばあいは、処罰範囲が拡大してしまうことを防ぐ(キキとの均衡も含めて)
という実質的な社会的要請があって、メルクマールのために一般的に不法領得の意思が必要とされているのかな、と。
>それが詐欺罪の場合に意識されにくいのは毀棄目的で財物を騙し取るという事例が少ないということかと。
詐欺の場合は、必要でも意識されにくいというのはおっしゃるとおりだと思いますが、そもそも必要なのかな?
あくまでも詐欺と窃盗とをパラレルに考えるのならば、必要なんだろうけど。
この判例 H16.11.30も、不法領得の意思以前に、そもそもこれは財物なのか?という気がするんだが。
たしか、パスポートは財物ではないという最判があったような。
まあでも、判例は、領得罪には一般的に不法領得の意思が必要だとした、ということでたぶんいいんだろうな。
>>383 サンキュー、あとで読むよ。
いまちらっと見たが、漏れはPCの画面ではどうも集中して読めないや。
>>384 なるほど。
そりゃそうだよな、集団生活を送るんだから。
勉強になりますた。
これによると、旭川とかは凶悪犯罪者さん御用達のようだが、府中はとくに分類はされてないようだな。
386 :
口だけニート :2005/09/10(土) 00:33:33 ID:rht8SgNM
>>385 >たしか、パスポートは財物ではないという最判があったような。
パスポートの不正受給は詐欺にはあたらない、とした最判だ。
古いな。
判例 S27.12.25 第一小法廷・判決 昭和24(れ)1496 虚像公文書製作、同行使、詐欺(第6巻12号1387頁)
更に原判決は「被告人は同係員を欺罔して旅券の下付を受けようとしたけれども、その後占領軍官憲の調査により右証明書二通の記載内容が
虚偽であることを発見されたたあ竟に旅券騙取の目的を遂げなかつたものである」と認定し、刑法二四六条一項、二五〇条に該当する詐欺未遂である
旨判示している。そして、刑法一五七条二項には、公務員に対し虚偽の申立を為し免状、鑑札又は旅券に不実の記載を為さしめたる者とあるに過ぎないけれども、
免状、鑑札、旅券のような資格証明書は、当該名義人においてこれが下付を受けて所持しなければ効用のないものであるから、同条に規定する犯罪の構成要件は、
公務員に対し虚偽の申立を為し免状等に不実の記載をさせるだけで充足すると同時にその性質上不実記載きれた免状等の下付を受ける事実をも当然に包含する
ものと解するを正当とする。しかも、同条項の刑罰が一年以下の懲役ヌは三百円以下の罰金に過ぎない点をも参酌すると免状、鑑札、旅券の下付を受ける行為の
ごときものは、刑法二四六条の詐欺罪に問擬すべきではなく、右刑法一五七条二項だけを適用すべきものと解するを相当とする。
財物性を否定したんじゃないな。
公正証書原本不実記載で評価しつくされてると、そういう理由のようだ。
小林充の『刑法』では、財産的損害の要件のところで、「その内容が外国旅行の許可と見るべきであるから詐欺罪を構成しないと解すべき」
としてるけど、ちょっと違うんじゃないかな?
もうちょっと他のも勉強してみよう。
388 :
ハゲマ :2005/09/10(土) 02:13:37 ID:SBkTlb/k
>>377 >「公共の福祉」(憲13条)とは、人権相互の矛盾衝突を調整する原理である。
>これが混乱の原因だw
混乱ていうか,衝突調整原理ってのが本体で,対立するのは必ずしも「人権」でなくてもいいんだろ。
そんなことは当たり前じゃないのか? たとえば,「人権」とまで言えないが,憲法上制約されない
程度の保障は及ぶような利益ってのがゴロゴロあるだろ。あれは制約し放題か?
>そもそも犯罪行為を行うことは、一般に「人権」ではないよね。
発送が逆だ。
何でも好きにできる=自由ってのが原則。
そのうち,特定の条件を満たすものについては,「できない」のではなく,
「刑罰による制裁を受ける」という形で間接的に制約される。
>あれ、覚せい剤の販売は職業の自由か?
>憲22条の「公共の福祉」で全面禁止されるのは当然だけど、そもそも人権に含めるべきじゃないような。
覚せい剤を薬理的に研究している人間に覚せい剤を販売する権利は保障されないのか?
覚せい剤販売代金を踏み倒すために債権者を殴ってもただの暴行・傷害か?
>人権でない行為については、制約根拠は「公共の福祉」でなくてもよいはず。
飛躍しすぎだ。
>平等原則や警察比例の原則は働くけど、社会秩序維持も制約根拠にしてよい。
天秤の一方に社会秩序という利益が乗りうるというだけのことだろ。
この理と「公共の福祉」理論とは矛盾しないだろ。
>>378 >刑務所が定員オーバーだから刑期が短くなって、シャブ中が治らないうちにシャバに出てきてしまう
>とかいう話だったような・・・・
藻前の記憶が正しいなら,クローズアップ現代もいい加減だな。
使用で初犯ならまず執行猶予だ。
>漏れにはそうは読めなかったですが、半分も読めてないのでなんともわかりません。
漏れは受験生のころ読んだ記憶だからな。藻前以上にいい加減だ。
>できれば、一般的にどういう欠陥があるのかをおしえていただけるとありがたいです( ^∀^)
端折りすぎ。面倒がりすぎ。相手の理解力に期待しすぎ。
まあ,最近はまともになってきたがな。
>>379 >そうなんだけど、その社会秩序ってのに具体的にどういう価値があるのかってのが、やっぱり重要じゃないかな。
よく分かってるじゃないか。
それが立法趣旨とか立法目的として具体化されてるんだろ。
>社会秩序維持の目的を肯定するということは、制約の必要性があるということを肯定するのに過ぎないから、
>許容性があるかを個々にちゃんとチェックすればいいのかな。
いいねえ。もっとも,目的自体の重要性も当然関連するがな。
389 :
ハゲマ :2005/09/10(土) 02:15:52 ID:SBkTlb/k
390 :
キンタ :2005/09/12(月) 02:25:14 ID:Q3nukw0H
>>388 こういう批判をしていただけるのを待ってました。
我ながら極端だなと思っていたので。
明日またカキコします。
391 :
口だけニート :2005/09/12(月) 04:17:38 ID:IuHJXnPA
下馬評どおり自民党大勝か。
誰かも言ってたが、小泉君はタイミングをつかむことにかけては天才的ですね。
>>388 >藻前の記憶が正しいなら,クローズアップ現代もいい加減だな。
↓のような内容だったようです。
刑期うんぬんというのは漏れの創作かもしれないが、
二年以上も前にいちど見たきりにしては、漏れの記憶もそういい加減でもないかな( ^∀^)
クローズアップ現代
ttp://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2003/0306-3.html 2003年
6月18日(水)放送
刑務所でいま何が
〜保護房からの報告〜
受刑者の更正を目指し、厳しい規律と指導を徹底してきた刑務所のあり方が今岐路に立っている。
日本最大3000人の受刑者を収容する府中刑務所では、6分の1の500人が集団生活ができず「独居房」に収容されている。
多くが覚醒剤を乱用したことがある受刑者で、再犯率、再入所も多い。大声を出すなど問題を起こした受刑者は「保護房」に一時的に
隔離されるが、覚醒剤後遺症の受刑者などが保護房の常連になっており、症状が回復しないまま刑期を終え、
社会に戻っていく事実が明らかになってきた。
去年名古屋刑務所で発覚した刑務官の受刑者暴行死事件をきっかけに設置された法務省の行刑改革会議で、
刑務所運営の全面的な見直しの議論が進められている中、これからの刑務所のあり方を考える。
(NO.1761)
スタジオ出演: 神田 真介(NHK社会部記者)
完全に常習者になってしまったら、治るまで刑務所か施設かに入れておいたほうが、
そのひとのためにもなるような気が漏れはします。
コストはかかるだろうけど。
>漏れは受験生のころ読んだ記憶だからな。藻前以上にいい加減だ。
そうでございますか
じゃあまともに読んだことのない漏れとどっこいどっこいですね( ^∀^)
>端折りすぎ。面倒がりすぎ。相手の理解力に期待しすぎ。
まあ、自覚はあります( ^∀^)
>まあ,最近はまともになってきたがな。
お褒めのことば、ありがとうございます( ^∀^)
392 :
口だけニート :2005/09/12(月) 04:25:28 ID:IuHJXnPA
>>388 >よく分かってるじゃないか。
いや、単に、抽象論を振り回すよりも個別具体的な検討のが重要じゃないかと、
その程度の発想です。
あんまりよくわかってません。
>>390 このへん興味あるんだったら、少し時間ができれば薄いほうでも阪本よんでみたらいいんじゃないか?
漏れはダメだったが、藻前ならわりとすぐに読めるんじゃないか。
異端だが、通説的な似たようなものばかり読むよりは、理解が深まるんじゃないだろうか。
>>387 >設備の関係で外国人受刑者が多い。
なるほど、外人さんが多いんですね。
そうか、通訳さんとかいろいろ必要になってくるんだな。
習慣も違ったりするだろうし。
>1968年12月10日に三億円事件は府中刑務所北の外塀監視所付近でおこった。
へー、そうなのか、知らなかった。
なんて大胆なんだ。
ガキのころ、このスマートな犯行をなにかで読んで、憧れた記憶がある( ^∀^)
393 :
口だけニート :2005/09/12(月) 04:52:37 ID:IuHJXnPA
で、
>>380 の判例 H16.11.30 だが。
やっぱ良くわからねーナ。
不法領得の意思なんかに踏み込む前に、客観的要件で切れる気がするんだが。
小林充によると、
「財物」は、財産的価値を有するものでなくてはならない。
財産的価値は、通常は金銭的な価値を有するものであるが、例外的には、
交換価値がなくとも、占有者・所有者にとって主観的な価値があり、刑法上の保護に値するものも含まれる。
所有者・占有者にとって積極的な財産的価値はなくとも、他人の手に渡って悪用される恐れのあるものは、
いわば消極的価値を持つものとして財物に当たる。
この定義からすると、本件の「支払督促正本」は、財物といえるんだろうか?
交換価値はもちろん無い。
悪用される恐れのあるものならば、消極的な財産的価値が国にとってあることになるんだろうが、
支払督促正本を得たところで、どう悪用するんだろうか?
使い道が漏れには思いつかないんだが。
ウーン、被告人側が領得意思が無いというのを争点にしたから、それについて判断したのかな。
いや、ちがうな、職権判断だし。
やはり、財物性も財産的損害も肯定してるんだな。
>>382 なにか納得できないところがあるとおもって、あれから考えてたんですが。
窃盗のばあいは、使用窃盗は不可罰ですよね。
いわゆる二項窃盗は存在しない。
ところが詐欺のばあいは、不法の利益を得るという二項詐欺という類型がある。
とすると、返還意思があっても、使用利益を得るという目的で相手側を錯誤におとしいれれば、
どのみち二項詐欺罪が成立する。
きわめて例外的なばあいに、可罰的違法性がないとして、違法性阻却されるに過ぎない。
と、こういうことになるとおもうんです。
とすると、不法領得の意思を要求する意義がほとんどない。
>>385 でも、漠然とこういうのが頭の中にあったようです。
ていうか、キンタが持ってきてくれた
>>383 の論文に書いてあったんだが。
団藤もこう言ってるらしい。
ただ、この論文の人は、不法領得の意思が必要と考えているよう。
あんまきっちり読んでないが、漏れには、ほとんど理論遊びのようにおもえたが。
394 :
口だけニート :2005/09/12(月) 04:54:14 ID:IuHJXnPA
とりあえず、全文ウpしとこう。 判例 H16.11.30 第二小法廷・決定 平成16(あ)761 有印私文書偽造,同行使,詐欺,公正証書原本不実記載,同行使被告事件(第58巻8号1005頁) 判示事項: 弁護人明石博隆の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は, 単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 所論にかんがみ,第1審判決判示第3の犯罪事実について,職権で判断する。 1 原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,本件の事実関係は,次のとおりである。 被告人は,金員に窮し,支払督促制度を悪用して叔父の財産を不正に差し押さえ,強制執行することなどにより金員を得ようと考え, 被告人が叔父に対して6000万円を超える立替金債権を有する旨内容虚偽の支払督促を申し立てた上,裁判所から債務者とされた 叔父あてに発送される支払督促正本及び仮執行宣言付支払督促正本について,共犯者が叔父を装って郵便配達員から受け取ることで 適式に送達されたように外形を整え,叔父に督促異議申立ての機会を与えることなく支払督促の効力を確定させようと企てた。 そこで,共犯者において,2回にわたり,あらかじめ被告人から連絡を受けた日時ころに叔父方付近で待ち受け,支払督促正本等の 送達に赴いた郵便配達員に対して,自ら叔父の氏名を名乗り出て受送達者本人であるように装い,郵便配達員の求めに応じて 郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に叔父の氏名を記載して郵便配達員に提出し,共犯者を受送達者本人であると 誤信した郵便配達員から支払督促正本等を受け取った。なお,被告人は,当初から叔父あての支払督促正本等を何らかの用途に 利用するつもりはなく速やかに廃棄する意図であり,現に共犯者から当日中に受け取った支払督促正本はすぐに廃棄している。 2 以上の事実関係の下では,【要旨1】郵便送達報告書の受領者の押印又は署名欄に他人である受送達者本人の氏名を冒書する行為は, 同人名義の受領書を偽造したものとして,有印私文書偽造罪を構成すると解するのが相当であるから,被告人に対して 有印私文書偽造,同行使罪の成立を認めた原判決は,正当として是認できる。 他方,本件において,被告人は,前記のとおり,郵便配達員から正規の受送達者を装って債務者あての支払督促正本等を受領することにより, 送達が適式にされたものとして支払督促の効力を生じさせ,債務者から督促異議申立ての機会を奪ったまま支払督促の効力を確定させて, 債務名義を取得して債務者の財産を差し押さえようとしたものであって,受領した支払督促正本等はそのまま廃棄する意図であった。 【要旨2】このように,郵便配達員を欺いて交付を受けた支払督促正本等について,廃棄するだけで外に何らかの用途に利用,処分する意思が なかった場合には,支払督促正本等に対する不法領得の意思を認めることはできないというべきであり,このことは,郵便配達員からの受領 行為を財産的利得を得るための手段の一つとして行ったときであっても異ならないと解するのが相当である。そうすると,被告人に不法領得の 意思が認められるとして詐欺罪の成立を認めた原判決は,法令の解釈適用を誤ったものといわざるを得ない。 しかしながら,本件事実中,有印私文書偽造,同行使罪の成立は認められる外,第1審判決の認定判示したその余の各犯行の罪質,動機, 態様,結果及びその量刑などに照らすと,本件においては,上記法令の解釈適用の誤りを理由として原判決を破棄しなければ 著しく正義に反するものとは認められない。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 福田 博 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷 玄 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野 修)
395 :
口だけニート :2005/09/12(月) 12:16:57 ID:IuHJXnPA
どうも勘違いしてたような気がしてきた。
毀棄目的のばあいだと、2項詐欺の存在は理由にはならないか。
団藤は、不法領得の意思の内容として、振舞う意思のみで足りるという
立場だったから、
>>393 のようなことを言ってたのかな?
領得罪と毀棄罪との法定刑が大きく違う理由を利欲犯性にもとめるのならば、
やはり詐欺のばあいでも、利用処分意思としての不法領得の意思は不可欠なのか?
この最判の事例と違って、もっとシンプルな例でかんがえてみよう。
Aは時価500万円の名画を自慢にしていた。
Aのことを大嫌いなBは、嫌がらせでAの絵を燃やしてやろうと考えて、
Aに1000万で譲ってくれと持ちかけた。
Aはためらっていたが、最後はカネの魔力に負けて手放すことにした。
Bはあとで払うとウソを言って絵を受け取って、さっそく家に持って帰って燃やしてしまった。
Bの罪責は、毀棄か詐欺か。
この事例、最判のと変わらないよな。
Aにはあきらかな財産的損害は発生してるけど、最判のも損害の発生は前提にしてるはずだし。
で、あくまでも利用処分意思を必要とすると考えると、Bは毀棄罪になるんだよな。
もってかえってから気が変わって燃やすのをやめたら、占有離脱物横領罪だ。
それでいいのかな?
感覚的にはなんか納得できないんだけど。
396 :
口だけニート :2005/09/12(月) 12:28:12 ID:IuHJXnPA
お、465kbか。 そろそろ次スレだな。 本スレに入ってから約3ヶ月。 けっきょく、たいして遅くもないペースですた。 395レス中、漏れのレス数はなんと129。 ハゲマ先生も、84を数えます。 ふたりで過半数か。 第三位はキンタ君の45 四位はカカシが一瞬で27、ついでロー人氏の19、ヴァカ9 示威瀬君はこのスレに入ってから来てないようだ。 次スレは、もっと多くの方に参加していただきたいですね( ^∀^)
397 :
ハゲマ :2005/09/12(月) 21:47:11 ID:cFOMLTEI
>>390 >我ながら極端だなと思っていたので。
だったら自分で検証汁よ。それも勉強のうちだろうが。
>>391 ふ〜ん。2003年=平成15年か。取材時期は2002年=平成14年だな。
なるほど。
>完全に常習者になってしまったら、治るまで刑務所か施設かに入れておいたほうが、
>そのひとのためにもなるような気が漏れはします。
オイオイ。ついこの前まで言ってたことと違いすぎないか?
自己加害目的=パタ規制は必要最小限じゃないのか?
>>392 >あんまりよくわかってません。
それが分かるようになっただけでも成長だ。
wikiは結構役に立つよな。
最近気に入ってる。
>>393 >不法領得の意思なんかに踏み込む前に、客観的要件で切れる気がするんだが。
この点についてはもうしばらく留保。
「財物」性についてだけちとコメントしとく。
三角詐欺とか訴訟詐欺って知ってるか? 調べてみ。
398 :
ロー人 :2005/09/13(火) 17:28:44 ID:a8XX3zAW
ちはす。 嫌韓論は学校に転がってたので読みました。 すべて正しいとも思いませんが、すべて間違っているということもできないという評価です。 ただ韓国について知らないことが多すぎだとわかったのは収穫。 脳については「脳とクオリア」が面白いですよ>老師 社会的法益を排除して、個人的法益に還元しようとする考え方は、 戦前の全体主義に対する反省が出発点だと思います。 法人実在説の否定も、出発点は同じはずです。 法人実在説を否定する先生は、社会的法益もあまり認めない傾向があります。 (昔大学のゼミ(教授は否定説)で、「自分の体売るの、何が悪いんだよ」と言われた記憶あり) 社会秩序の維持という法益は存在すると思います。 しかし、その限界点がどこかといわれると難しい。 法と道徳の限界はどこか、という問題に近くなってきます。 それと法人実在説を肯定し、法人の意思を肯定したとしても、 社会の実在を肯定した上で、社会の意思を否定する考えは成立するのでは。 法人は一定の目的を持っていますが、社会全体で一定の目的を持っているか、 といわれると難しい気がします。 老師としては、社会の意思としての社会秩序の維持を言っておられるのかな。
399 :
ロー人 :2005/09/13(火) 17:31:33 ID:a8XX3zAW
>>398 社会秩序の維持という法益は存在すると思います。
しかし、その限界点がどこかといわれると難しい。
↓
社会秩序の維持という法益は存在すると思います。
しかし、その限界点がどこかといわれると難しい。
その限界が際限なく広がることに対する警戒心が、社会的法益否定論の最大の根拠かと。
特に社会秩序の維持を掲げた思想弾圧を、もっとも警戒しているのでしょう。
400 :
口だけニート :2005/09/14(水) 04:10:58 ID:40FVbo04
400ゲット!!
今回の解散総選挙で、与党が衆院の3分の2以上の議席数を取得することになったんですね。
法案が参院で否決→衆院で特別多数で再議決 なんてことは、政党政治ではありえないと思ってたが、
十分ありえることなんだな。
でも憲法改正の発議はできない、と。
憲法ってよくできてるな。
>>397 >wikiは結構役に立つよな
漏れもけっこう前から好きです。
収録語彙にすげーかたよりがあるけど。
>三角詐欺とか訴訟詐欺って知ってるか? 調べてみ。
もちろん知ってますよ。
受験生的にも典型論点です。
三角詐欺の典型が、訴訟詐欺とクレジットカード詐欺ですね。
クレカ詐欺は、判例は確か販売店を被害者とする1項詐欺罪にたつが、
学説は2項詐欺の三角詐欺説がおそらく多数説か。
店が、カード使用者に立替払い債権を取得させたとするんだったか。
漏れはいつも一項詐欺なんでよくしらねーな、あとで調べてみよう。
訴訟詐欺は、被告に対する給付請求権を持たないのに、
裁判所を欺罔して給付判決を得て、被告の財産を交付させるというもの。
問題点は、第1にはここでは関係がないと思うが民訴の形式的真実主義との関係と、
第2に裁判所に被告の財産を処分する権限があると言えるか。
ハゲマ先生は、後者との関係についておっしゃってるんだろうな。
で、その中身だが。
確定判決が書かれた紙切れ?を財物とする一項詐欺と構成してるんじゃなくて、
確定判決により被告の財産が処分されたと同視できるとしているんだよな。
三角詐欺なんだから。
請求異議の訴えが認められるから給付があったと同視はできないとか、
そういう反対説があるのかな?
なんだ??
判例 H16とはぜんぜんちがうじゃねーか。
あれは、裁判所をだましたことじゃなく、郵便局員をだまして紙切れを取得したことを
問題にしてるんだから。
401 :
口だけニート :2005/09/14(水) 04:25:12 ID:40FVbo04
>>397 >ふ〜ん。2003年=平成15年か。取材時期は2002年=平成14年だな。
あの番組、そうとうにタイムリーなものもやりますよ。
極端なのでは、事件が発生した翌日くらいとか。
6月放送なのに、前年取材とする根拠を漏れにおしてください。
>オイオイ。ついこの前まで言ってたことと違いすぎないか?
そうですね。
キチガイはとりあえず隔離してろみたいな、そういう安易な発想があったようです。
じっさいのところ、常習者のどのくらいが凶悪犯罪に走るか(もちろん自己使用以外の)も知らずに。
本人のためにもなるとかいうのは、ただの方便だな。
いま思いついたが、覚せい剤自己使用もやはり応報刑なのか。
社会的秩序を乱したということに対する応報かな?
じゃあ、特別予防を重視しすぎることは、やはり問題なのか。
>>398-399 どうもご無沙汰です。
漏れの頭の中にあったのは、ロー人氏がおっさるのとかなり似てますね。
ロー人氏は説明がお上手だな。
こうして比べてみると、漏れにはなにかの能力が欠けているようだ。
402 :
口だけニート :2005/09/14(水) 04:54:20 ID:40FVbo04
クレジットカード詐欺の判例は、やはり販売店を被害者とする一項詐欺説 判例 H16.02.09 第二小法廷・決定 平成14(あ)1647 詐欺被告事件(第58巻2号89頁) ガソリンスタンドで、他人名義のカードを使ったが、本人の許可があったという例のやつ。 反対説はいろいろあるんだな、知らなかった。 どれも微妙だな。 商品購入時点で詐欺者が代金債務を免れる一方、カード会社が債務を負担するから2項詐欺とする説が、 一番まともかなという気がする。 ハゲマ先生は、詐欺者が得たものと、損害を受けた者の損害とが異なっててもよいとも 考えられるのではないか、ということを示唆してるのかな? 漏れは、同じじゃないとおかしいような気がするが。 で、訴訟詐欺のほうだが。 西田には、裁判所の判決をもって被告の財産の処分があったと同視できるか、という問題点は 載ってないな。 請求異議の訴えなどを理由とする反対説はないのかもしれない。
403 :
カカシ :2005/09/15(木) 13:43:29 ID:Txuj/k80
ご無沙汰でつ。 金欠のため泣く泣くネットを止めるという荒業に出て、夏の稼ぎでようやく復旧させることができました。 久々に法学板開こうと思ったら板が移動してるし、いやはや時間の流れを感じまつ。 次スレに進んでるかと思っていたけど、まだ残ってて良かった良かった。 とりあえず過去ログ読んで、これからまた参列させていただきまつでつ。
404 :
口だけニート :2005/09/15(木) 18:28:13 ID:V9H/45Nx
>>403 おや、ひさしぶり。
なるほど、そういう事情があったのか。
まあ、またよろしく。
判例の、レスつかねえな。
おもしろいところだとは思ったが、ちょっとマニアックかな?
詐欺罪も領得罪だから、経済的用法に従って使用処分するという意味での不法領得の意思が必要、とこのレベルでいいのかな?
そろそろつぎ逝くか。
405 :
ロー人 :2005/09/15(木) 18:53:24 ID:Dyuz1WOa
>>404 カード詐欺と訴訟詐欺は、同じ三角詐欺でも論点が違うのでは?
カード詐欺の場合。
1 欺罔・処分者を店とした一項詐欺
→店は支払いを受けているので、損害があったとはいえない
2(a)欺罔を店、処分者を信販会社とした二項詐欺
→欺罔者・処分者が異なるのは、詐欺罪の構造に反する
2(b)欺罔・処分者を信販会社とした二項詐欺
→信販会社は欺罔されていない
欺罔行為→錯誤→錯誤に基づく処分→利益取得という因果関係が
二項詐欺では特に問題。
訴訟詐欺の場合、民事訴訟では弁論主義から裁判所が欺罔されていると
いえるのか、が一番の問題ではないのかな。
錯誤に欠けるのに、詐欺罪が成立するとしていいのか。
不法領得の意思。
正確なところはわからないけど、横領罪と同じように、所有者として
ふるまう意思は必要としてもいいように思う。
欺罔行為で物を取得したとしても、それを使用するだけであれば
詐欺罪で処罰する必要はないんじゃないかな。
ただ経済的用法に従って利用する意思も、必要なのでは?と書いてて思った。
毀棄罪との区別、ということでいえば窃盗罪と同様区別の意味ある。
騙して取得したものを壊すのと、奪取したものを壊すのは、同価値と見ていいのでは。
そうすると、不法領得の意思がどっちも必要。
横領罪では、隠匿目的でもほとんど横領目的なので判例はゆるく判断している、
とあるね(前田)。ただ前田も書いているように、正確にはどちらも必要なんじゃないの。
406 :
口だけニート :2005/09/15(木) 19:34:13 ID:V9H/45Nx
おお、ロー人氏だ。
>>405 >1 欺罔・処分者を店とした一項詐欺 →店は支払いを受けているので、損害があったとはいえない
個別的財産に対する罪であるから、交付自体が損害とする判例理論からは、
問題なく詐欺罪が成立するようですね。
>>402 の判例 H16.02.09 は、一般的な事例よりさらに微妙な事例だが、あっさり損害を認定してる。
>2(a)欺罔を店、処分者を信販会社とした二項詐欺
>2(b)欺罔・処分者を信販会社とした二項詐欺
これはどっちも過去の学説じゃないですか?
おっしゃるような批判があるので、もう支持者はほとんどいないんじゃないかな?
最近は、欺罔者処分者ともに店として、2項詐欺を認めてるとおもいます。
そのなかでも、既遂時期とかで対立があるようだが。
1項詐欺で、客体は商品、損害はカード会社の立替払い額、とかする妙なのもたしかあったな。
>訴訟詐欺の場合、民事訴訟では弁論主義から裁判所が欺罔されていると
形式的真実主義ですよね。
自白や擬制自白が成立したばあいに問題になる、と。
そのばあいは、同意があったと同視して、構成要件該当性がないとして
しまえばいいんじゃないかな。
いかにも非現実的な事例な気がするが。
しかし、今ふとおもいついたが、未遂にはなるんじゃないか?
いや、そんなはずはないような気がするんだが。
407 :
口だけニート :2005/09/15(木) 19:41:35 ID:V9H/45Nx
>>406 >欺罔行為で物を取得したとしても、それを使用するだけであれば
>詐欺罪で処罰する必要はないんじゃないかな。
使用利益を得てるので、どっちにしろ2項詐欺にはなるんですよ。
だから1項詐欺の成立を否定する意義はほとんどない。
窃盗罪で振舞う意思が要求されるのは、論理必然に出てくるものというよりも、
要するに不可罰の利益窃盗との分水嶺のため、ってことですよね。
とすると、詐欺罪においては振る舞う意思は要求する意味がほとんどないと思います。
団藤説のようです。
まあ、振る舞う意思は領得罪の本質から導かれると考えるのならば、
1項詐欺は否定して、2項詐欺を認めるということになるのかもしれないな。
本権説的な発想かな?
>横領罪では、隠匿目的でもほとんど横領目的なので判例はゆるく判断している、
判例は、たぶん委託信任関係違背ってことを重視してるんじゃないですかね?
学説のように、財産犯であるということを徹底するたちばだと、経済的用法に従って利用する意思が
必須ということになるんでしょうが。
漏れが、すこし考えてたことですが。
たしか詐欺罪にも、実質的には取引安全を保護法益に取り込んだような判例がありますよね。
とすると、横領の場合と同様、利用する意思も必要ないとすることもできるんじゃないかと
おもったんですね。
ただ、
>>394 の判例 H16.11.30は取引安全とはあきらかに関係ないな。
まあ、財産犯であること、領得罪であることからして、不法領得の意思として両者を要求することが
理論的にはキレイですね。
とくに利用処分意思は、判例も一般的に必要だとしたようだし、必要ってことでいいんでしょうね。
じゃあ
>>395 のも毀棄罪だ。
それはともかく、漏れが主に気になってたのは、支払督促正本はそもそも財物ではないのじゃないか、
というところなんですが。
じゃあ不法領得の意思が必要かどうかなんてうんぬんする必要性はまったくない。
ハゲマ先生が留保しろとおっさったから、むずかしい問題なのかな。
408 :
口だけニート :2005/09/15(木) 19:49:26 ID:V9H/45Nx
>>406 訴訟詐欺
そうか。
裁判所は錯誤に陥らなくっても認容判決しなくちゃならないばあいがあるから、
そもそも訴える行為が欺罔行為にならないんじゃないかってことか?
錯誤に陥ったばあい認容判決をするんだが、陥らなくても認容判決するばあいがあるってことか。
そうか。
じゃあ構成要件該当性がどうとかは、見当はずれか。
ウーン、なんもわかってなかったな。
ちょっと調べとこう。
409 :
口だけニート :2005/09/15(木) 19:50:48 ID:V9H/45Nx
あと約20KB。 この過疎板では誘導もべつに必要ないし、次スレは埋まってからでいいか。
410 :
ロー人 :2005/09/15(木) 20:08:09 ID:Dyuz1WOa
>>406 >最近は、欺罔者処分者ともに店として、2項詐欺を認めてるとおもいます。
処分権能がある奴が欺罔されればいいってことか。
俺も一項詐欺でいいと思うんだが、代金を得て商品売ったんだから
中身は普通の売買と変わらんのだよな。
ただ相当対価でも詐欺になる、とした判例からは、一項詐欺にするのが論理的だと思う。
>自白や擬制自白が成立したばあい
問題点としていわれるんだが、コレ裁判所利用して詐欺する必要あんのかね?と思うんだよな。
同意が合った場合は、単に当事者間で贈与すればいいだけだし。
同意があった場合じゃなくて、主に擬制自白が成立する場合が念頭にあるのかな。
詐欺だとわかっていながら、欠席などの理由でやむを得ず勝訴させた場合とか。
>407
>要するに不可罰の利益窃盗との分水嶺のため
う、すまん。二項窃盗がないから要求してるんだったな>所有者排除意思
とすると、詐欺罪の場合は不要?
正確には、所有者排除意思がない場合、二項詐欺が成立するというニー君の理解で
いいんだと思う。
>委託信任関係違背ってことを重視
これは明日調べておく。実は知財のテストがあったので、ちょっと頭が重いw
>支払督促正本はそもそも財物ではない
財物性は、単に物の性質だけではなく、その物をどう利用するかということも
加味して考える必要があるんじゃないかな。
支払督促正本は文書だが、それによって財産を得ることができる。
確か財物性を否定した判例(パスポートだと記憶)では、その文書の目的に沿った使用が
想定されていたよね?
これに対し保険証の詐取の場合、財物性が肯定されていたはず。
あれは保険証を利用して、借金をするという利用形態が加味されてるんじゃないのか。
411 :
ロー人 :2005/09/15(木) 20:09:17 ID:Dyuz1WOa
>>408 >陥らなくても認容判決するばあいがある
そうそう。錯誤に陥ってなくても、処分行為をする。
つまり、錯誤→処分行為の因果性が切れるから、詐欺罪の構成要件該当性に
該当しないんじゃないの、ってことが問題なんだと思う。
412 :
ロー人 :2005/09/15(木) 20:13:59 ID:Dyuz1WOa
>>411 言葉足らずだな。
処分権能を持つ奴が欺罔されればいい、ということで
欺罔者と処分者の不一致は解決できる。
そのうえで、錯誤がないのに処分するための理論が問題になっていると思うんだが。
因果性が切れるから構成要件該当性なし、としちゃうと訴訟詐欺を処罰できないってのが
出発点のはず。
413 :
口だけニート :2005/09/15(木) 20:30:16 ID:V9H/45Nx
>>410 >詐欺だとわかっていながら、欠席などの理由でやむを得ず勝訴させた場合とか。
そうなんすよね、西田にもこう書いてありました。
でも、被告が欠席した場合だったら、反証の提出なんかもなされてないのが通常
だろうし、裁判所が心証を得ているということはほとんどないような気がするんだが。
ていうか、ほとんどのばあいは裁判所が騙されたら認容/騙されなかったら棄却
とこうなるんだから、もうそれでいいじゃねーか。
>う、すまん。二項窃盗がないから要求してるんだったな>所有者排除意思
漏れも、
>>383 の論文読んで、そういうことかと気づきました。
>支払督促正本は文書だが、それによって財産を得ることができる。
それが、どうもできないようなんですよ。
これは、裁判所が相手方に送達して、一定の期間内に不服申し立てをする機会を
与えるためのものだから、盗んで取り立てに使うとか、そういう使い道がどうもないようです。
ここ、あんま自信ないんだが、調べたところではたぶんこれでいいとおもう。
>これに対し保険証の詐取の場合、財物性が肯定されていたはず。
>あれは保険証を利用して、借金をするという利用形態が加味されてるんじゃないのか。
なるほど。
財物性に使用目的とか主観的なのを加味していいのかという気もするが、
要するに経済的な交換価値があるということか。
ちょっと事案調べとこう。
>>411-412 >つまり、錯誤→処分行為の因果性が切れるから、詐欺罪の構成要件該当性に
そういうことみたいですね。
>そのうえで、錯誤がないのに処分するための理論が問題になっていると思うんだが。
すみませんが、漏れにはよく意味がわかりまそん。
まあ、あとで考えとこう。
さて、めし食うか。
414 :
ロー人 :2005/09/15(木) 20:34:17 ID:Dyuz1WOa
>>413 すまん文章めろめろだな。
>そのうえで、錯誤がないのに処分するための理論が問題になっていると思うんだが。
↓
>そのうえで、錯誤がないのに処罰するための理論が問題になっていると思うんだが。
うちの教授は錯誤を擬制せざるをえないようなことを行ってたきがする。
督促については俺も調べておくわ。
415 :
カカシ :2005/09/16(金) 01:36:23 ID:BGx9jSLp
仕事から帰ってきたらえらくスレが伸びてるのでびっくり。。。
えーと働きながら自分が考えたこと書きまつね。
@支払督促正本等という紙切れが財物性を有するのか
A不法領得の意思が必要
という2点にひっかかりました。
ここまではニー様と全く同じ考え方なのかな。
@についてはニー様と違ってあまり深く考えずに、ラブレターですら財物性が認められるし、被害者にとって主観的に価値を有するものであれば問題ないのかなぁとかるーく考えました。
督促正本てラブレターみたいなもんかとw
ちなみに保険証がアウトでパスポートがセーフなのは財物使用の主観的な要素というより、その客観的な使用方法によるんだったと思いまつ。
一般的に保険証は医療機関で割引サービスを受けるのに使用するのに対して、パスポートは単に旅行に行くための身分証にすぎないからだったかと。
でもどっちも借金するのに使えるのかぁ。貧乏だけど消費者金融に手を出したことがないので分かりません(`・ω・´)
で、財物の部分はとりあえずおいといて、A不法領得の意思について、もっと明確に財物性のあるものに置き換えて考えてみました。
例えば、これが支払督促正本等ではなくておかあちゃんからの仕送りの書留で、留守番してたやつが本人を装って郵便局員から書留を受け取ったという事案。
この「装って受け取る」という行為だけでは、どの罪の構成要件に該当するのか明らかでない、そこで不法領得の意思というのは必要なのかなぁと思いました。
単に本人の代わりに受領するのか
本人に嫌がらせをするために捨ててやろうとして受領するのか
自分のものにしてしまおうとして受領するのか
で犯罪が変わってくるということで不法領得の意思がその分水嶺になってるんだろうということかなぁと。
多分
>>395 のニー様の考えと同じかな??
ちなみに
>>395 って、単に代金請求されてアウトのような気もしたんでつがw
そもそもここで詐欺罪が成立するかどうかの対象となっているのは
「郵便局員が配達で持ってきたものを、本人を装って受け取った」
という行為でつよね。
で、原審は本人装って紙切れを手に入れた行為についても、詐欺罪を成立させているけど、その行為については有印私文書偽造,同行使罪で評価されているんじゃないかということをいってるんじゃないかと。
叔父をだまくらかして6000万を手に入れようとした行為についての詐欺罪は、6000万円をgetしたときに別途訴訟詐欺(類似)として評価されるんではないでつかね。
なんだか長くなりました。
子供に教えながら考えてたのでもう一度机に向かってちゃんと検討してみまつ(@u@ .:;)ノシ
416 :
ハゲマ :2005/09/16(金) 01:40:22 ID:3Anx774b
なんだか議論がすすんどるな。 悪いが,漏れはしばらくカキコできん。 (おそらく来週水曜日まで) ローとニーで進めててくれ。 なお,漏れが留保したのは,藻前らに議論させるためにすぎないから, 余計な憶測はしなくていい。 また,訴訟詐欺の関係では, 論点となっているのは擬制自白との関係だが, 詐取したブツ自体を何とみるのかが前提問題になってないか? その点で参考になる議論がないのか調べてみろってだけだ。 だからこれもそう気にするな。
417 :
ハゲマ :2005/09/16(金) 01:42:38 ID:3Anx774b
お。カカシも来たのか。 まあしっかりやっててくれ。
418 :
口だけニート :2005/09/16(金) 06:39:11 ID:NnkUfMsV
>>415 >督促正本てラブレターみたいなもんかとw
財物性の一般的定義は、
>>393 参照。
ラブレターは、所有者にとって主観的な積極的価値があるが、督促正本はないよな。
国にとっちゃいくらでも代わりがきくどうでもいいものだ。
国にとって、なにかに悪用されるという消極的価値もない。
適法に送達されないかったために民事執行法?かなにかわからないが、
その秩序を害するかもしれないが、それは財産犯の問題ではないんじゃないかなと思う。
「消印済みの収入印紙」とかが、悪用されるものにあたるそうだ。
ただ判例は、ほとんどこの概念を骨抜きにしてるのかもしれないな。
財物性というのは客観的な判断基準で、所有者側から見た価値についてなんだが、
本件判例を見ると、行為者側の事情である不法領得の意思ともかぶるようだし。
パスポートの財物性についても、
>>386 参照
判例は、すくなくとも判文では、公正証書原本不実記載との均衡についてしかのべていない。
>一般的に保険証は医療機関で割引サービスを受けるのに使用するのに対して、パスポートは単に旅行に行くための身分証にすぎないからだったかと
なるほど、この点は、おっしゃるとおりかな。
健康保険証がなくても診察は受けれるもんな。
保険料の対価としての割引を受けるために使うんだな。
>ちなみに
>>395 って、単に代金請求されてアウトのような気もしたんでつがw
夜逃げのついでに、最後に大嫌いなAに嫌がらせするつもりだったとでも考えてくれ。
1000万円全額後払いを承服する間抜けなAもいないと思うけど。
>で、原審は本人装って紙切れを手に入れた行為についても、詐欺罪を成立させているけど、その行為については
>有印私文書偽造,同行使罪で評価されているんじゃないかということをいってるんじゃないかと。
そんなこと書いてある?
>>394 「被告人に不法領得の意思が認められるとして詐欺罪の成立を認めた原判決は,法令の解釈適用を誤ったものといわざるを得ない。 」
たんに不法領得の意思の問題にしてるんじゃないかな。
>叔父をだまくらかして6000万を手に入れようとした行為についての詐欺罪は、6000万円をgetしたときに別途訴訟詐欺(類似)として評価されるんではないでつかね。
そうだな、この段階ではまだ、実行の着手を認めるのも困難じゃないかと思うけど。
419 :
口だけニート :2005/09/16(金) 06:53:16 ID:NnkUfMsV
>>416 >詐取したブツ自体を何とみるのかが前提問題になってないか?
被害者の財産ではなく、確定判決の判決文を書いた紙切れ?をブツと見るってことですか?
債務名義となる紙切れを詐取した、と。
債務名義のばあいには、請求異議の訴えによらなければ覆せないから、
被害者の財産権が化体されてると見れるってことかな。
こんな論点は、漏れの持ってる本には書いてないが。
確定判決時点で既遂と見るなら、そういう構成のがいいのかな?
でも、どっちでもあんま変わらないような気もする。
でも、支払督促正本はまだまだそういう段階のものではないから、
この叔父の債務が化体されてると考えるのは無理じゃないのかな。
>その点で参考になる議論がないのか調べてみろってだけだ。
>だからこれもそう気にするな。
いや、直接関係なくとも、いろいろ調べてみるのは勉強になりますから。
>まあしっかりやっててくれ。
はい、わかりますた。
またお暇ができましたら、よろしくおながいいたします。
420 :
口だけニート :2005/09/16(金) 06:59:54 ID:NnkUfMsV
新スレッド立てようとしたら立てられん! どうしてだろう、なにも悪いことはしてないのに。 ERROR:新このホストでは、しばらくスレッドが立てられません。 またの機会にどうぞ。。。 口だけニート (0 , 1) しかたねーな、作成依頼しとこう。 誰か立てれる人がいたら、立ててもらえるとうれしいです。
421 :
誘導 :2005/09/16(金) 11:56:59 ID:aWB0xV/d
422 :
口だけニート :
2005/09/17(土) 06:06:51 ID:ErYAYMYa