法解釈ゼミ No.6

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365暇な修習生:2005/11/23(水) 22:57:01 ID:rWvQFqCm
>>358-363
俺はてっきり,君は初学者だと思っていた。
君の答案を見る限り,そもそも基礎知識が不正確だ。
単独立法と中心立法が混乱してるようじゃ,
その時点でGの推定がはたらいても仕方ない。
くどいが,ここらへんは,
勉強開始3か月でも書けるところだ。

その原因は何なのかというと,
決して暗記してないから,というのではないと思う。
正確に理解しよう,論理的に・緻密に考えよう,
という意識が弱いのではないかな。
普段の勉強で,単独立法と中心立法の違いはどこか,
なぜ2つの概念が必要か,と
考えていれば,間違えるはずのないところなんだ。
単独立法と中心立法の定義を暗記してなかったからだ,
というのは,ちょっと方向が違うと思う。
全体的に,答案が論理的じゃない。
まず,その意識改革が必要なんじゃないか。と俺は思うぞ。
366法の下の名無し:2005/11/24(木) 01:39:29 ID:GFa6OEJM
スレが充実していて、ROMるのが面白い。
367法の下の名無し:2005/11/25(金) 05:11:37 ID:gLqQ10kK
>>365
ププ
藻前、いくら司法試験に受かっても、
そんなふうに人の気持ちが分からないようじゃ
ろくな包装にはなれねえぜ
藻前、言いたいこと言ってるだけじゃん
368ロー人:2005/11/25(金) 22:52:06 ID:Lnd7awGU
>>364
>なにやらローが神妙にそのあたりをカキコしてるようだ。
いやもうホンマに。
神妙にもなりますよ。

>藻前なりに何とか分かったようだな。
なんとか、一番必要なことは理解できたようです。
まだやるべきことはありますが。

>問題を作る側,それを解説する側の視点に立てたことだ。
なるほど。

そういや、俺も昨年、某予備校の適性試験の作問やってました。
問題作りながら、「今なら点数もっと取れるわ」と思いましたねぇ。
あれも下地になったのかなぁ。

>民裁凶漢てことは民事のJだ罠。
いまいち内容がつかめません?
教官が、修習生の起案を読んだり、やり取りする中で、擬似的に
大量の訴訟活動をやったのと同じ効果を得ている、ってことなんでしょうか。
369ロー人:2005/11/25(金) 22:54:12 ID:Lnd7awGU
>>365
どうもすんません。

>367
まぁまぁ。
以前、老師も言っておられたではないですか。
「表現したものだけで判断されてしまう」と。
俺の答案と、あの書き込みが、いい見本な訳ですよ。
伝わるように書くことは、それなりに注意しなきゃならんってことでしょう。
370ロー人:2005/11/25(金) 23:00:48 ID:Lnd7awGU
憲法第二問を、もう一度検討してみようと思う。
蒸し返しで申し訳ないがw

論文じゃなくて、思考経過を書くつもり。
今の俺なら、老師が言っていたこともわかるから、そのことにも触れたい。

この問題、内閣法案提出権が本当に合憲か、ということを
きちんと考えることが大事なんじゃないかと思う。

その上で、最高裁に権限を与えたときの問題点と、
結論と理由付けが書ければ、A取れると思う。

今日はもう帰らないといけないので、明日にでも。
閣法の理由、福祉国家じゃなくて、行政国家現象からじゃねぇかなぁ。
それと単独立法の問題で書くと、どうもズレてる気がする。
それより、三権分立の問題じゃないのかなぁ。

参考になるのは、H16口述三日目。
それじゃまた。
371キンタ:2005/11/26(土) 00:52:27 ID:Bhq170fa
ご無沙汰でした。
刑法第2問は、来週にします。
任せてくれたニーには悪いが。
ロー人氏のカキコをしばし堪能しよう。

>>364
>この「したがって」だがな,したがってじゃつながらないだろ?
つながらないですか。
そういえば、>>334で、
>だからな,まず乙の収賄を認定してそれから甲の贈賄の認定を
>すればいいってだけじゃないのか?
>収賄だけが起訴されてきたとして,わざわざ裁判所が贈賄の成否を認定するのか?
と言われてました。
必要的共犯を理解できていないのかも。
「必要的共犯とは、構成要件上初めから複数の行為者を予定して定められている犯罪をいう」
「行為者」が贈賄行為をすればいいのであって、贈賄罪が成立する必要はないのかも。
う〜ん。

372口だけニート:2005/11/26(土) 06:49:15 ID:m6H43YsZ
みなさん、どうもごぶさたです。
なかなか盛り上がっていたようで、たいへんけっこうです。

>>354
>出題趣旨発表!!
漏れはもうちょっとしてから見ることにしおう。
はやくやることやっちゃわないと。

>丙の単独犯だったとしたら、職務関連性が否定されて贈賄罪は成立しない。
書き方がわるかったか?
丙の主観面が請託の意思ある贈賄にあたると、はっきり言えるだろうかということだよ。

>贈賄罪と収賄罪の成立にとって論ずべき障害は無い、という意味だろうか。
漏れはそう思うが。

>贈賄罪はが197条以下の収賄罪と一々対応するものだと思っているけど。
でも、贈賄については、請託しても不正の行為があっても法定刑は変えてないだろ。
公務員がすると、刑は過重されるのに。
これは、一般人にとっては、贈賄をするというのは行為規範として一つだよという
ことなんじゃないかと思うんだが。

それと、「第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し」というのは、
「賄賂」にあたるかどうかの問題に過ぎないんじゃないか。
対向犯であるのは、「供与」や「約束」という概念から導かれるんだし。
前にも書いたが、申し込みは単独犯として成立するからな。

>というイレギュラーな構成を考えてみた。
なるほど。
単独犯は成立しないというのと、対向犯だというのとの
理解を伝えたかったのか。
書きにくいし、うまく書かないと読みにくいと思うが、なかなかいい
試みじゃないかとは思う。
373口だけニート:2005/11/26(土) 07:24:33 ID:m6H43YsZ
>>364
>なにやらローが神妙にそのあたりをカキコしてるようだ。
漏れ、このあたりはけっこう自信があったんですよね。
だいたい何が聞かれてるかわからないことは、去年の時点からあんまりなかったし。
失敗したのは、それ以外の原因が大きかったし、自己評価と成績のズレもあまりなかった。
しかし、今年は去年より知識は増えたが、謙虚さと丁寧さに欠けてたようにおもいます。
まあ、対策としては、普段から本番をきっちり想定して、とにかく意識してやるしかないな。

>60条だろ? 間違えましたレベルの間違いじゃないだろ。
アチャーほんとですね( ^∀^)
以後きをつけます。

>第三者に取得させる場合ってのは,確かよけいな要件を付加するんじゃなかったか?
いろいろ議論があるようですが。
また来年も出るかもしれないし、ここだけちょっと掘り下げとくか。

>Jの方が色んなBの色んな尋問見て,常に
その理屈でいくと、じぶんで答案書くよりも添削するほうが
いい答案が書けるようになると、そういうことになりそうですね( ^∀^)

>本当にそう思うなら小さく書けばいい。
なんとなく、配点が大きい=厚く書かないといけない、と思っていたが、
そうでもないばあいもあるんだろうなという気がしてきますた。
まあ、ケースバイケースだな。


ひととおりレスは読んだが、とりあえずここまでにしとこう。
ロー人氏、ぜひ憲法の答案ウpしといてください。
漏れも、もっとちゃんと整理しとかなくちゃならん。
374ハゲマ:2005/11/26(土) 19:22:04 ID:ygBtdwIC
あ゙〜〜〜
子供にインフルエンザ移されだ。
毎年そんなこと言ってるな,漏れは。
今年は嘔吐,下痢,熱だ。
きっついぞ。
てなわけでまた寝る。
ローよ,答案期待してるぞ。
375口だけニート:2005/11/27(日) 08:19:43 ID:ThkkU1/8
>>355
最判は、平成15.3.12ですね。
口述は、16年の2日目
民事上債権ありとしたのは、
最高裁平成4年(オ)第413号同8年4月26日第二小法廷判決・民集50巻5号1267頁


>そこで、欺罔行為を、誤振込みであることを告知しなかったことに求めたんだろう。
誤振込みであるかはただちに払い戻しに応じるかを決する上で銀行にとって重要な事柄であるから、
銀行と普通預金取引関係にある預金者に信義則上の告知義務を認めた、ということですね。
とすると、これは挙動による欺罔行為ではなく、告知しなかったという不作為による
欺罔行為になる。

ここは、払い戻しに応じても免責される銀行に対する告知義務が認められるのかというのが
問題なんだろうが、最判は、銀行は組み戻しをできるだの事実上の紛争に巻き込まれないだの
社会的に有益だのの理由をつけて、これを肯定してるんだな。
ポイントだから、厚く論じてると。
で、口述でも、ここに答えられるかがポイントだったようですね。
「組み戻し」という言葉が出れば、それで○になってる模様。

で、「占有の移転」ですが。
漏れがよくわかってないのかもしれないが、刑法上の「占有」とは事実上の支配力のことだから、
とうぜんに占有の移転が認められるのではないですか。
窃盗から取り返すのでも、通説?はTb該当性は認めるんですから。
横領罪で「法律上の占有」とかいう概念が出てくるが、乱用の危険性の存在に着目した
横領罪成立の必要条件に過ぎず、実質はまったく異なる概念と言ってもいい。

でも、ここで、たとえば恐喝して振込みさせたばあい、口座に振込みを受けた時点で
占有取得ありとして既遂となるが、これと整合性は取れてるのか。
ていうのあたりを聞いてるのが、論文のたしか平成10年くらいで出てたんだが。
ハゲマ先生は、構成要件ごとに違ってもなんも問題ないみたいなことをおっしゃってたな。
漏れは、ここに来て、べつに銀行に占有がありとしても、なんも問題がない気がしてきた。
いつでも引き出せる=特別な関係にある第三者に取得させた、と考えればいいんだよな。
376口だけニート:2005/11/27(日) 08:21:44 ID:ThkkU1/8
要旨だけ貼っとこう。
H15.03.12 第二小法廷・決定 平成10(あ)488 詐欺被告事件

しかし他方,記録によれば,銀行実務では,振込先の口座を誤って振込依頼をした振込依頼人からの申出があれば,
受取人の預金口座への入金処理が完了している場合であっても,受取人の承諾を得て振込依頼前の状態に戻す,
組戻しという手続が執られている。また,受取人から誤った振込みがある旨の指摘があった場合にも,自行の入金処理に
誤りがなかったかどうかを確認する一方,振込依頼先の銀行及び同銀行を通じて振込依頼人に対し,当該振込みの
過誤の有無に関する照会を行うなどの措置が講じられている。
 これらの措置は,普通預金規定,振込規定等の趣旨に沿った取扱いであり,安全な振込送金制度を維持するために
有益なものである上,銀行が振込依頼人と受取人との紛争に巻き込まれないためにも必要なものということができる。
また,振込依頼人,受取人等関係者間での無用な紛争の発生を防止するという観点から,社会的にも有意義なものである。
したがって,銀行にとって,払戻請求を受けた預金が誤った振込みによるものか否かは,直ちにその支払に応ずるか否かを
決する上で重要な事柄であるといわなければならない。これを受取人の立場から見れば,受取人においても,
銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として,自己の口座に誤った振込みが
あることを知った場合には,銀行に上記の措置を講じさせるため,誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき
信義則上の義務があると解される。社会生活上の条理からしても,誤った振込みについては,受取人において,
これを振込依頼人等に返還しなければならず,誤った振込金額相当分を最終的に自己のものとすべき実質的な
権利はないのであるから,上記の告知義務があることは当然というべきである。そうすると,【要旨】誤った振込みが
あることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求することは,詐欺罪の欺罔行為に当たり,
また,誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから,錯誤に陥った銀行窓口係員から
受取人が預金の払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。
377口だけニート:2005/11/27(日) 08:30:05 ID:ThkkU1/8
ちょっと気になるところだけもう少し聞いとこう
>>355
>法律上の占有
この概念は、横領罪以外で、刑法上一般に用いられてるんですか?

>占有については、正面から民法と刑法の相対性を言ってもいいが、
>事実上の占有移転で足りるとすれば、民法との整合性はとれるよな。
というか、漏れは、最初から、刑法上のと民法上のとの「占有」は
べつの概念だという気がするんですが。

まあ最近は、特に刑法は学説なんぞ踏み込んだらキリがねーし、争点を前提に判例のスジだけ
理解しとけばいいんじゃないかという気がするんだが。
学説は、択一に出てくるのさえ押さえときゃいいんじゃないかな。

> 辰己の口述本の解答も、明確に区別してねぇしな。
口述過去問の解説は、どこのも非常にレベルが低いですね。
再現は使えるが。
378口だけニート:2005/11/27(日) 09:05:26 ID:ThkkU1/8
>>356-363
まずは、ロー人氏、熱いカキコをありがとう。
漏れも、もうすこしこのあたりを実践しつつよく考えてみたいと思います。

>受験生は、「問い」を無視して、自分の言いたいこと・書きたいことを
>書いてるんじゃないか。
このあたりは、誰でも聞いたことはあるし知ってはいるができてる人はほとんどいない、
といわれるところですね。
到達すべき目標は同じだが、たぶんできない理由は人それぞれで、それぞれに応じた
対策が必要なんだとおもうんだが。

>データ収集にすげーコストかかってるわ。仕方ねーけどなー。
最近、漏れも法律以外の本をいろいろと読んでるんですが。
たしかに、経済的なコストはそれなりにかかるが、時間的コストはほとんどないですね。
基本書を一冊読むのは漏れにはたいへんだが、専門書でもない一般書籍は
どれもせいぜい3時間もあれば読めてしまう。
金も、その気になれば、本屋で立ち読みするか図書館行けば、タダだしな。
気分転換にも刺激にもなるし、少しでも役に立ちそうなのはガンガン読む
といいんじゃないかという気がします。

漏れが最近読んだので、お勧めの本。

荒井裕樹『プロの論理力』                  
三浦哲『洋書を読んで億万長者になりなさい』
前にも書いたけど、
大平光代『応援します、あなたの旅立ち』         
D.カーネギー『道は開ける』 

上3つは、ことしの合格者さんがブログでお勧めしてたので、下ひとつは、謎Pさんっていう
司試板のコテハンの検事さんのおすすめ。
どれも、できてる人には何を今さら、というような感じなんだろうが、漏れは非常に弱い部分に
ついて書かれてるかなという感じ。
カーネギーだけ毛色がすこし違うようだが、内容的におどろくほど重なる部分が多い。
特に上二つは、一瞬で読めるし、ぜったいお勧めだな。
379口だけニート:2005/11/27(日) 09:24:10 ID:ThkkU1/8
>>357
>法的なフィーリング。これ則ち,体系的理解(って言って良いのか知らんが)。
最近、憲法や刑法なんかは、フィーリングが身についてないのかなって気がよくしますね。
民法や商法のフィーリングってのは、要するに一般常識なんだが、公法はたぶん
それじゃダメなんだよな。

>暗記ちゃ○○○
てそうだったんですか( ^∀^)
知らなかったな。
まだまだ未消化のが多いんだが、服用を検討してみようかな。

>>367
>藻前、言いたいこと言ってるだけじゃん
たしかに、そういう感は無きにしも非ずだが。
しかしロー人氏もおっしゃるように、漏れらの目標とする試験の採点は答案上に表現された
ものだけによっておこなれるわけで。
漏れやロー人氏がここにウpした答案を見ると、試験委員の先生方も
まったくおなじ印象を持つでしょうから。
有益な指摘じゃないかと思います。

>>374
自己管理がなってないですね( ^∀^)
どれだけ自己管理を徹底しても、病気もケガもすると漏れはおもうけどな。
お大事に( ^∀^)

漏れが帰ってくるなり、また漏れのカキコでうまっちまったな。
いっそブログでもつけてみようかな。
誰も読まないかもしれないが、それは今とたいして変わらないし( ^∀^)
380口だけニート:2005/11/27(日) 09:30:59 ID:ThkkU1/8
ttp://www.diamond.co.jp/special/100q/index.htm

新会社法100問、誤植があって交換してくれるんだって。
どのくらい誤植あるのかまだわからないけど、漏れはちょっとならべつにいいや。
381法の下の名無し:2005/11/27(日) 13:50:47 ID:3qsRnE6Z
日本国民は
国民の手によって
国民の中から
選挙された
国会における代表者=代議士を通じて
政治を運営し=今年の衆議院選挙で私たちが選んだのは小泉政権です。
現在の国民のためはもちろんのこと
子孫のためにも=ちゃんと少子化対策しないと・・・
382ロー人:2005/11/27(日) 19:17:49 ID:8/IoBA/S
ぜいぜい。
理屈ではわかっていても、それを実現することがいかに困難か。
いやはや、めちゃくちゃ書きにくい。
書きたいことが、うまくかけない。
論文作成がこんなに大変だったのは、初めてだわ。

大口叩いていたが、不安もある。
これでAとれるんか。

まぁ、ダメならダメで、どこがダメなのか、具体的に考えよう。
一番大事なことは、なんとか掴んだのだから。

問題は>>120
383ロー人:2005/11/27(日) 19:20:17 ID:8/IoBA/S
第一 立法に関する行為ができるか
1 法律案は、可決されれば法律となる。とすれば、法律案の提出は、
立法に関する行為といえる。つまり、内閣・最高裁判所に法律案提出権を
認めることは、行政権・立法権に加えて、立法に関する行為を行う権限を与えることになる。
 これは国家権力の集中を招き、三権分立の原理に反すると考えられないか。
2 なぜ国家権力が、三つに分けられているのか。
 国家権力は、集中していると恣意的に権力が行使されやすい。そのため憲法は、
人権侵害防止のため、国家権力を立法・行政・司法の三権に分けたのである。
 そこで、内閣・最高裁判所の法律案提出権は、三権分立の趣旨から合憲か
判断すべきである。
第二 内閣法立案提出権
1 内閣に法律案提出権を認めると、三権分立の原理を明文化した、41条に
反するのではないか。
2(1)まず、国会は、議員の人数が少なく、しかも選挙により議員が継続的に
活動することが困難である。そのため、複雑化した現在の社会において、
経済状況にあわせた法律案を作成できるとは限らない。
 これに対し、行政は、多数の公務員を抱え、かつ継続的に活動することが
できる。特に、経済に関する立法については、専門化した省庁がある。
そのため、経済状況に合わせた法律案を作成できる。
 よって、行政権の属する内閣に、法律案の提出権を認めざるを得ない。
(2)しかし、三権分立の原理から、「立法」を行政権に行わせることはできない。
 そこで、法律案提出権が、41条の「立法」に含まれるかが問題となる。
 ここで「立法」の意義とは、法律案を審議し、可決し、改廃することを指すと解する。
 まず、三権分立の原理から、国会が唯一の立法機関とされた趣旨は、
立法を民主的にコントロールにすることにある。
 そして、立法機関である国会が、法律案を審議し、可決し、改廃できれば、
国民による立法行為の民主的コントロールはできているといえる。
 よって、審議・可決・改廃に入らない法律案提出権は、「立法」に含まれない。
4 そのため、内閣法律案提出権は、41条に反せず、合憲である。
第三 最高裁判所法律案提出権
1 では、裁判所法改正も、合憲か。三権分立の原理を明文化した、
76条1項に反しないか。
2(1)前述のように、41条の「立法」とは、法律案提出権を含まない。
 とすれば、国会が、立法機関でない最高裁判所に法律案提出権を
認めることも、41条に反しない。
(2)また、最高裁判所には、規則制定権(77条1項)が認められている。
そのため、同じ範囲で法律案提出権を認めることは、司法権の独立(77条3項)に
沿うとも考えられる。
3 しかし、司法権を他の国家権力から分離した三権分立の原理から、
最高裁判所に法律案提出権を認めることはできない。
 そこで、「司法権は」「最高裁判所に」「属する」とした76条1項の意義が問題となる。
 ここで同条項の趣旨は、裁判に対する国民の信頼の確保にあると解する。
 なぜなら、自ら定めた法で、法を適用すれば、法の適用が恣意的になってしまうからである。
 この分離が厳格に行われなければ、法律に対し第三者の立場として行う、
最高裁判所の違憲立法審査権(81条)も実効性を欠くこととなる。
 つまり、三権分立の原理を明文化した76条1項は、厳格な分離を
その意義としている。そのため、他の条文からは合憲と見える場合でも、
違憲とせざるを得ないと解する。
4 よって、最高裁判所に法律案提出権を認める裁判所法の改正は、
76条1項に反し、違憲である。
384ロー人:2005/11/27(日) 19:21:46 ID:8/IoBA/S
>>383
三行目
×認めることは、行政権・立法権に加えて、立法に関する行為を行う権限を与えることになる。
○認めることは、行政権・司法権に加えて、立法に関する行為を行う権限を与えることになる。

とほほ。
385ロー人:2005/11/27(日) 19:28:00 ID:8/IoBA/S
>>384
それと接続詞の使い方が、ぜんぜんなってねぇなぁ。
よく使う接続詞の意味を、全部調べなおさんと。

>>374
睡眠時間が少ないとお聞きしています。
ご自愛ください。

俺なりによく考えて、今の力でできる限りやってみました。
ただ、予断はナシで、正当に評価してください。
よろしくお願いします。
386ロー人:2005/11/27(日) 19:51:59 ID:8/IoBA/S
>>370
>論文じゃなくて、思考経過を書くつもり。
と書いていたが、皆さんのリクエストがあったので書いてみた。

というか、思考過程だけ書くって、すげー逃げだよな。
と気がついたので書いた。

思考過程はまとめてある。
が、それ書くと予断が生じるから、アップするにしても後でにしよう。

さて、ここで書いた俺の疑問。これをきちんと書いてみよう。

1.閣法の理由、福祉国家じゃなくて、行政国家現象からじゃねぇかなぁ。

福祉国家理念って、「資本主義社会における弱者を国家が救済すること」だよな。
資本主義社会では、貧富の差が生じる。
そこで所得が低い奴の面倒を、国が見るってことだ。

では、行政国家現象とはなにか。
これは、「経済に国が積極的に関わること」。
二次大戦の原因になった、世界恐慌の再発防止が主目的だと思うが。

この二つ、似ているようで違う。
仮に安定的な経済成長が永遠に続き、経済に国が関与しなくてもいい状況を考えよう。
この場合、生活保護を必要とする人間は皆無か?
違うよな。貧富の差は資本主義社会における必然だ。
つまり、行政国家現象が生じなくても、福祉国家理念は必要になる。

行政国家現象は、国会に能力がないからってのが理由だよな。
経済についての問題であれば、その通りだ。
でも、弱者救済、具体的に言えばどの所得レベルから生活保護が必要かとか、
そういうことは国会でも十分可能なんじゃないかな。

内閣法案提出権の理由として、辰己の後述過去問でも、両者が併記されている。
けど、これは間違いだろう。

なお、有斐閣の四人組の統治の索引には、「福祉国家」という項目自体が存在しない。
内閣法案提出権の説明の項目でも、福祉国家という言葉はなかった。
行政国家現象の定義からは、そうでなければ論理的におかしいはずだ。
387ロー人:2005/11/27(日) 21:21:12 ID:8/IoBA/S
>それと単独立法の問題で書くと、どうもズレてる気がする。
>それより、三権分立の問題じゃないのかなぁ。

俺は内閣法立案提出権に関する後述過去問で、
三権分立を理由として、憲法上の問題があると答えた。
しかし、解答では単独立法の問題とある。

それで単独と中心の区別が曖昧だったしw、
単独立法について調べてみた。
「国会による立法は、国会以外の機関の関与がなくとも、
国会の議決のみで成立すること」
とある。

戦前、天皇が法律の裁可権を持っていたことに対する反省だな。
三権分立の原理のあらわれだろう。

で、四人組は「立法」に発案・提出が含まれるかって
問題の立て方をしてるんだが、裁可権からの時間的流れ、
例外が住民投票であることからすると、この立て方はよくないんじゃないか?

どっちにしろ、最終決定が問題になってるよな。
この定義からは、最初の入り口の部分である、発案がそれほど重大な意義を
持つとは考えにくい。
そもそも、「議決のみで成立」とあり、成立段階の定義だし。

俺は三権分立の原理が、直接問題になると思う。

このあたりが、老師の言う「難しい」(>>147)ことなのかな。
上位概念である三権分立のほうから書いたほうが、まだ書きやすかったし。
388ロー人:2005/11/27(日) 21:25:19 ID:8/IoBA/S
>>377
法律上の占有は、不動産侵奪罪で問題になるよ。
刑法の占有概念は、@法律上の占有とA事実上の占有があり、
いずれかの侵害があれば、構成要件該当性を満たすとしていいんじゃないか。
と俺は思う。

民法と刑法を統一的に解釈し、かつ一応の説明をするならね。
「一応の説明」というか、いい説明・いい論理・いい理由付けかなぁ。
自然科学じゃないから、完璧な論理は必要ない。

次、別の概念にするということ。
問題状況は、こうだよね。

(昔)
誤振込みがあったとき、窓口でお金引き出したら詐欺罪なんですか?

はい。誤振込みの場合、債権がありません。
権利がないのに払い戻しをしてもらうことは、詐欺になります。

(今)
債権があるってことは、預金を引き出せる権利があるんですよね。
それなのに、詐欺罪になるんですか?

0.その通りです。詐欺罪は成立しません。

1.債権は、法律上の権利です。
しかし事実上、銀行はそのお金を所持しています。
つまり事実上の占有は銀行にあります。
行為者は、それを欺罔行為によって移転させているので、詐欺罪になります。

2.民法と刑法は違うんです。
なぜなら(@)。
また、(A)。

@とAに入る理由を、ニーが考えてくれよ。
「違うんじゃないか」ってのは価値観からの結論で、価値観が違う奴には
「違うから違うんだ」といっても、通じないよね。

完璧な理由が求められるわけじゃないから、いい理由を教えて欲しい。
一個では心細いので、二つほど。

なぜ、民法と刑法では、違うといえるのだろう?
そもそも違うということは、どういうことなんだろう?
389ロー人:2005/11/27(日) 21:33:05 ID:8/IoBA/S
>>380
誤植の量、かなりあるらしいよ。
伝聞だが。

向こうが新品を送って、受け取ってから返品するセンドバッグだから、
申し込みしたら?

>>378
>到達すべき目標は同じだが、たぶんできない理由は人それぞれで、それぞれに応じた
>対策が必要なんだとおもうんだが。

具体的には、違う対策が必要だろう。
だが、ほとんどの人に通用する方法論はある。
...と思う。

まだ合格してねーから、言いきれないんだよな。
けど、わかったことは、司法試験は「小論文+法律知識」ってことだ。
ただ、これが罠にもなっていると思うんだが。

一度にたくさん書くと、なかなか消化しきれないからこの辺で。
390ハゲマ:2005/11/27(日) 23:48:15 ID:DzTBDHmr
>>367
藻前のいうことはもっともだが,
下手に刺激するな。
感情的なレスでスレが汚れるだけだ。

>>368
>教官が、修習生の起案を読んだり、やり取りする中で、擬似的に
>大量の訴訟活動をやったのと同じ効果を得ている、ってことなんでしょうか。
ん? 何を言いたいのかよく分からんな。

>>371
>必要的共犯を理解できていないのかも。
必要的共犯てのは,収賄罪が成立する場合に初めて贈賄罪も成立するって関係に
あることを指してるんだろ?
収賄罪が成立すれば贈賄罪も成立するって訳じゃないよな?

>>373
>その理屈でいくと、じぶんで答案書くよりも添削するほうが
>いい答案が書けるようになると、そういうことになりそうですね( ^∀^)
アフォだなあ。受験生とJとじゃ基盤が違いすぎるだろうが。

>なんとなく、配点が大きい=厚く書かないといけない、と思っていたが、
>そうでもないばあいもあるんだろうなという気がしてきますた。
だからな,バランスなんだよ。
その問題で訊かれている論点がそれだけなら,当然配点は高かろうが,
そもそもの出題趣旨が事案処理にあるなら,バランスを保つことの方が遙かに
配点が高いだろ?

>>379
>自己管理がなってないですね( ^∀^)
まあ,反論できないが,
子供ができると,管理しようがない部分も結構大きいんだよ。
漏れ一人,又は女房と二人なら,けっして風邪なんぞひかんがな。

391ハゲマ:2005/11/27(日) 23:48:42 ID:DzTBDHmr
>>383
問題は>>120
さて,思考の流れを示すと言ってたが,
論述の流れと思考の流れは必ずしも一致しない。
だから,そのまま思考の流れを論述しようとしても,
論理的な文章にはなりにくい。
ただ,悪いことじゃない。
要は,思考の流れをどう組み替えれば,論述の流れとして適切かを考えればいいだけだ。
そういう意味で,この論文はまだまだだが,以前に比べればマシだろう。

>第一 立法に関する行為ができるか
・この表題はいただけない。
 この問題への解答の冒頭として適切でないし,
 後に続く第一の内容の要約にもなっていない。
・三権分立の根拠条文は? 訊かれてるのは憲法上の問題点では?
・「立法に関する行為」とは曖昧な記述だな。「立法」の解釈を避けたようにしか見えん。
 しかも結局あとでこの解釈を展開するんだろ?
・立法に関する行為を付与することと権力集中を招くこととの因果関係が分からん。
 行政権の定義を思い出せ。

>第二 内閣法立案提出権
・「内閣法」「立案」「提出」「権」と理解するのか?
・三権分立の趣旨から考えるといった割に,結局41条の解釈論に終始してないか?
 三権分立から考えるなら,65条との関係はどうなるんだ?
 最高裁の方ではまさにそのように論理展開してるんじゃないのか?
・行政国家現象は,何も,経済だけじゃないだろ。
 専門的知識や迅速処理を要する事項についても当てはまるんじゃなかったか?

>第三 最高裁判所法律案提出権
>3 しかし、司法権を他の国家権力から分離した三権分立の原理から、
>最高裁判所に法律案提出権を認めることはできない。
・こう言い切ってしまうなら,これ以後の論述は意味ないだろ?
・これで,漏れの触れておいた指摘がすべて網羅できてると思うのか?

>>386
>>論文じゃなくて、思考経過を書くつもり。
>と書いていたが、皆さんのリクエストがあったので書いてみた。
っと。論文と思考過程は別か。

>>387
>>それと単独立法の問題で書くと、どうもズレてる気がする。
>>それより、三権分立の問題じゃないのかなぁ。
さて,これは議論の余地ありだな。
しばらく放っておこう。
392ロー人:2005/11/28(月) 10:35:07 ID:/fRrNeDa
添削、ありがとうございます。

>>390
>ん? 何を言いたいのかよく分からんな。
確かに。
俺、JとPを勘違いしてましたw
民事の裁判官と同じってことですね。納得。

>>391
根本的な問題として、「憲法上の問題点」とは何か、ということが俺の中で
明確になっていませんでした。

憲法上の問題点って、なんなんだろうな。
条文上の問題点?
条文解釈の問題点?
憲法の基本原理の問題点?
ここの「問い」を、まず具体化・明確化せんと。

>思考の流れをどう組み替えれば,論述の流れとして適切か
そうなんですよ。これをどうしようか、大分迷って。
今まで、いかに考えないで書いてたかがわかるってもんです。

>第一の内容の要約にもなっていない
段落の問題意識を、要約したものが表題でなければなりませんね。

>「立法に関する行為」とは曖昧な記述
これも迷ったところです。
「立法行為」と言い切れば、後の内容と矛盾する。
「入らない」といえば、それで終わりになってしまう、と思って。
さて、どう書けばいいか、考えないと。

>行政権の定義を思い出せ。
国家権力から、立法作用と司法作用を控除したもの、ですよね。
テキストの該当部分を調べてみます。

>「内閣法」「立案」「提出」「権」と理解するのか?
「内閣法律案提出権」と理解します。ぜんぜん意味が違いますね。

> 最高裁の方ではまさにそのように論理展開してるんじゃないのか?
百選を確認します。

> 専門的知識や迅速処理を要する事項についても当てはまるんじゃなかったか?
これはその通りです。

>・こう言い切ってしまうなら,これ以後の論述は意味ないだろ?
ここもどう書こうか、表現に迷ったんですが。

以前は反対説の紹介、「〜とも思われる。」という表現を使っていました。
しかし、「この書き方は法律の文章じゃない」と行政法の教授に指導されて、
俺やめちゃったんですよ。
よく使う方法だから、表現方法を決めておかないといかんなぁ。
以前老師がまとめていた書き方を、読み返しておきます。

>・これで,漏れの触れておいた指摘がすべて網羅できてると思うのか?
当時の指摘、ちゃんと読んでないんですよ。
そのときの俺には、指摘された意味以前に、指摘する意味がよくワカランかったので。

でも、今回の指摘は、意味が全部わかる。
だから、当時の内容を読み返して、「問い」と「答え」を詰めなおしておきます。
393口だけニート:2005/11/28(月) 20:37:48 ID:FTeWL37O
ロー人氏、答案ウp乙です。
>>389
>向こうが新品を送って、受け取ってから返品するセンドバッグだから、 申し込みしたら?
漏れはエコロジストなんで、できればモノはムダにしたくないんすよ( ^∀^)
商法はとうぶんやるつもりないし、まあ、誤植の発表あってからかんがえよう。

>だが、ほとんどの人に通用する方法論はある。
そうかもしれないですね。
でも漏れが言いたいのは、自分に何が足りなくて、何をすべきかは、可能なかぎり具体的で
明確でなければならない。
とすると、人それぞれやるべきことは違ってくるんであって、いまさら抽象的なみんなに通じるものなんか
探してもしかたないってことです。
ていうか、だいたいの方向性については、もうあっちこっちでほとんど同じことが言われつづけてるわけで。

もちろん、だから、人の経験談とかアイデアが役に立たないとか言ってるわけではないです。
大いに参考になるばあいもあるだろうし、そういうはなしをしていただけるのは非常にありがたいです。

>>390
>感情的なレスでスレが汚れるだけだ。
漏れはまったくそうは思わないが、なんかムキになってるように人によっては
見えるんじゃないかという気もします( ^∀^)

>アフォだなあ。受験生とJとじゃ基盤が違いすぎるだろうが。
んなことはわかってますよ、冗談に決まってるじゃねーか( ^∀^)
ただ、人の答案読むってのは、かなり有益なことなんじゃないかとは最近は思う。
それもA答案ばっかじゃなくて、失敗答案もごちゃまぜで。
で、集めてるんだが。

>そもそもの出題趣旨が事案処理にあるなら,バランスを保つことの方が遙かに
>配点が高いだろ?
バランスが重要なのはわかってます。
でも、バランスが保ててるかどうかということについて、どのていど明確な採点基準を設定
できるんですかね?
それに比べると、書いてある/ないは、だいぶんとはっきり判断できる。
もちろん、誰が見てもあきらかにバランスを失してるばあいは、論点落としなんかと比較にならないくらい
減点されるんだろうが。
でも最近は、裁量点なんてものはじつはほとんどないんじゃないかって気がするんですよ。
でないと、あれだけの枚数を短時間で採点できるわけがない。
394口だけニート:2005/11/28(月) 20:56:46 ID:FTeWL37O
>>388
ちょっと引用しますね。
例にもよって、小林充。
さいしょ買ったときはわからなかったが、これマジで最高だな。

「占有は財物を事実上支配していることをいう。客観的に財物を支配している事実と、
主観的にこれを支配する意思を必要とする。民法上の占有に比べより現実性が強く、
自己のためにする意思(民180条)に基づくことを必要とせず、他人のためにする占有も認められるが、
代理による占有は認められず、また、相続によって相続人に占有が移転することもない。
そのため、民法上の占有との混同を避ける意味で、所持という言葉を用いることもある」

もう、たまたま「占有」というおなじ言葉がもちいられてるだけで、概念としてまったく
ことなると思ってしまっていいんじゃないですか?
これは、法務省のいう「基礎的知識」の部分で、論証の必要もない公理として扱っていいんじゃないかと
いう気がするが。

ロー人氏のおっしゃるのでは、(昔)というほうなんだろうが、学界では昔か知らんが、
おそらく実務判例では現在もその説でしょう。

で、>>376の最判ですが。
これも、とうぜんに銀行に占有があることを前提にしているんじゃないですか?
じゃあ、なんで組み戻しとかなんとかこれまでになかったような細かい理屈を述べたかっていうと、
占有じゃなく、欺罔行為があるといえるかが微妙だからじゃないですか?
銀行がなんの損害も受けないのに、信義則上の義務なんて不明確なものを持ち出してまで、
欺罔行為を認定することが許されるのか、ていうところで。

いったん休憩。

395暇な修習生:2005/11/28(月) 21:38:37 ID:ecyQ6hZj
俺は何かまずいこと言ったか?
そうやって言われるってことは,何か気に障る部分があったのだろう。
だが,司法試験に甘言は役に立たないぞ。
自分から進んで苦い薬を求めるくらいでなければ厳しい。
流れを読まない俺のレスを正当化するつもりはないが。
396口だけニート:2005/11/29(火) 00:00:55 ID:WuYnCp1o
>>295
いや、なんもまずくないっすよ。
ひょっとすると、ハゲマの自作自演じゃないですか、ゲラゲラ( ^∀^)
流れなんぞどうでもいいから、これからも、ジャンジャン苦い薬をのませてください。

>>394の、まちがえました。
ていうか、よく読んでなかった。
スミマソン、失礼しました。
>>388ので、(新)の1だな。

さっきのをもう少し書くと。
べつに債権があったって、詐欺罪の成立に直接は影響しない。
刑法上の占有は、すくなくとも判例説からは、銀行にある。
ていうか、結果無価値の学者はしらんが、行為無価値からはそうなんじゃないの?
とすると、結果厨の学者は2.なんてとらないだろうし、ここでは民法と刑法の違いなんて
問題にならないと思うんだが。

まあ、それはともかく、民法と刑法が違う理由は、目的が違うから。
行為無価値からは、刑法の目的は社会秩序維持にある。
とすると、一応適法であるかの外観を有する状態や、違法でも一定の手続きを経なければ
没収できない状態は、保護に値する。
これを保護しないとすると、社会秩序が弛緩するから。
行為無価値は法益保護を通じた社会秩序維持が目的とかいうが、ありゃウソだよな。
すくなくとも、結果厨のいう法益保護とは、意味が違う。

で、この議論は、平穏占有説や不法原因給付の返還請求で妥当する議論だが、
このばあいにはあてはまらないな。
ちょっと眠くなってきてよくわからんが、銀行の占有自体が保護されるべきなのは当然だからかじゃないかな。

こんなもんでいいですか?
漏れは、民法と刑法の違いが問題になるときは、結果厨のいうことなんぞ無視して、
目的が違うと書いときゃそれで十分じゃないかとおもいます。
あとは、行為規範だから、民訴なんて待ってられない、行為時に判断する必要がある、とかかな。
397法の下の名無し:2005/11/29(火) 00:08:54 ID:q9MytAUY
この板の法律知識のある方にお聞きしたいのですが、例の耐震強度偽装問題に関して
国や自治体の責任が問題になっています。
最高裁では民間検査機関の確認検査も自治体が行ったものとみなすという判決が
出ていますが、今回のケースでは自治体がその直接的な過失の有無に関わらず賠償責任
を負うことになるのでしょうか?
これから同様の欠陥住宅の問題はどんどん出てくるでしょうから、莫大な額の税金が
投入されるのではないかと心配です。

http://www.yomiuri.co.jp/feature/fe5500/news/20051122ic05.htm
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/733456c3dc19eb224925702f002d26e4?OpenDocument
398ハゲマ:2005/11/29(火) 01:35:58 ID:rZIgF2xj
>>392
>憲法上の問題点って、なんなんだろうな。
基本的に,「法律上の問題点」てのは,「事実認定上の問題点」に対置されるものだろ。
いわゆる解釈論を必要とする部分だな。
そうすると,「憲法上の問題点」てのも推測ができるだろ。

>>思考の流れをどう組み替えれば,論述の流れとして適切か
>そうなんですよ。これをどうしようか、大分迷って。
このあたりはそれこそハンマがカキコしてた話じゃないのか?

>段落の問題意識を、要約したものが表題でなければなりませんね。
段落の「問題意識」ではなく,「内容」だろ?

>「立法行為」と言い切れば、後の内容と矛盾する。
>「入らない」といえば、それで終わりになってしまう、と思って。
結局,論述の流れの話に集約されると思うがな。

>国家権力から、立法作用と司法作用を控除したもの、ですよね。
だよな。とすると,法案提出が「立法」じゃないと言った時点で,
もともと行政の範疇なんじゃないのか?
そうだとすると,法案提出権を認めることによって権力集中が起きるとは言えなくなるだろ?

>> 最高裁の方ではまさにそのように論理展開してるんじゃないのか?
>百選を確認します。
ん? 最高裁判例がそう言ってるって意味じゃなく,
藻前の論述中の最高裁の法案提出権の部分ではそういう論理展開をしてるじゃないか,
という指摘だぞ?

>以前は反対説の紹介、「〜とも思われる。」という表現を使っていました。
そりゃ「思われる」とか書くからだろ。
「という見解もある」とか,「〜という観点からすれば〜すべきことになる。」とか,
そういうレベルの問題じゃないのか?
399ハゲマ:2005/11/29(火) 01:38:15 ID:rZIgF2xj
>>393
>んなことはわかってますよ、冗談に決まってるじゃねーか( ^∀^)
おほ。藻前のカキコはたまに冗談めいた本音の時があるからな。

>人の答案読むってのは、かなり有益なことなんじゃないか
これはそのとおりだと思うな。
ついでに,自分の答案も読んでもらって手痛い指摘をしてもらうとベストだな。
藻前はココでそれをしてるつもりなんだろうが,いかんせん通数が少なすぎるな。

>バランスが保ててるかどうかということについて、どのていど明確な採点基準を設定
>できるんですかね?
割と簡単だと思うがな。
紙幅は限られている以上,書くべきことが多ければ,それぞれの内容を削らざるを得ない。
削らずに書けば,書くべきことすべてを書ききれない。
書くべきことすべてにまんべんなく配点されていれば,自ずからバランス重視になる罠。

>裁量点なんてものはじつはほとんどないんじゃないか
これはそのとおりだとかつて漏れの凶漢が宣っていた。
漏れは司試委員なんぞなったことがないからホントのところは知らんが。

>>395
まあ,ニーも言うとおり,漏れのジサクジエンだとか言って
好きなようにカキコしてればいいんじゃないか?

>>397
そうだねえ。心配だねえ。で,ちみは税金はらっとるのかね?
え? 消費税? 間接税ってものをよく勉強しようね。
ん? バイト代から源泉徴収されてる? 扶養認定外れるほどかせいどるのかね?
下手すりゃ勤労学生で還付金受け取ったりしてないか?
400ハゲマ:2005/11/29(火) 01:41:56 ID:rZIgF2xj
業務連絡。
ニーよ,いつの間にかこのスレももう467KBだな。
法学板は相変わらず500KB規制があるのか?
あるならそろそろ新スレが要るな。
401カカシ:2005/11/29(火) 02:54:23 ID:LjZLm4DY
402カカシ:2005/11/29(火) 02:58:16 ID:LjZLm4DY
てなわけで帰ってきました。
前前からPCが調子が悪かったのだが、オイタが過ぎたようでこないだついに動かなくなった。
再インストすりゃよかったのだが、めんどくさくて放置していたよ。
で、無事終わってここ覗いたら業務連絡が出てたから次スレを立ててみた。

しかし少しいない間にえらい議論が進んでるなぁ・・・
またたくさん読まんと。
403カカシ:2005/11/29(火) 03:10:05 ID:LjZLm4DY
スレ立てちょっと早かったかな・・・
まぁいいか。この様子だとそんなにもたないだろうしな。

さて今日は寝て明日今までのカキコをじっくり読むとしよう。
404ロー人:2005/11/29(火) 09:39:53 ID:wW8w5gdX
>>393
>でも漏れが言いたいのは、自分に何が足りなくて、何をすべきかは、可能なかぎり具体的で
>明確でなければならない。
そうだね。ニーの言うとおりで、具体的な実行案はそれぞれだろう。
その点は同意。

俺が言いたいのは、その具体案を立案するときの方法、実行するプロセスは
共通化・マニュアル化可能なんじゃないかな、ってことなんだ。

紹介しようか迷ったが、どうせ紹介したってやらん奴はやらんからな。
俺が最近読んで、参考になった本。

「考えるシート 」
著者:山田ズーニー
講談社

目標が見えやすくなる。

「いまやろうと思ってたのに…」
著者:リタ・エメット /中井京子
出版社:光文社

具体的な計画立案・方法論について。

「あなたの話はなぜ「通じない」のか」
著者:山田ズーニー
出版社:筑摩書房

小論文の書き方をベースにした、コミュニケーションの方法論。
「問いに答える」方法論が載ってる。
405ロー人:2005/11/29(火) 09:56:47 ID:wW8w5gdX
>>395
多分、他の人が感じたことと、修習生さんの答えがズレていたんじゃないですか?

俺もそうだったんですが、
「一生懸命やってるのに、なんでうまくいかないんだろう」
ってそれなり勉強してる奴は思ってるんですよ。

それに対して、
「出来がまだ悪い」、「一生懸命やっていないからだ」
と「答え」たように見えるんです。

一生懸命やってる人に、もっとやれって言っても、
もっとやれっていうの?と思うだけです。

客観的には、頑張ってないように見えるかもしれません。
けど、本人なりに努力してるんです。
でも結果が出ない。だから悩んでるんじゃないですか。

そのあたり、わかるように俺が書いたから、共感してもらえたんでしょう。
修習生さんの書き込みが非難されるのは、
「客観的には正しいけれど、主観的には共感できない」
からだと思います。

やり方が間違ってる、というのであれば、その具体的なやり方を教えてよ、
って思ってしまいます。

受験生からすると、
「意識するって、具体的にどういう風に意識すればいいんだ?」
と思っているはずです。結果はわかる、けれどもそのプロセス・理由がわからない。

論理の積み重ねを大事にしろといいつつ、受験の方法論はやや不明瞭。
ここが、共感できないポイントだと思います。

修習生さんのいうことは、正論だと思います。
でも、正論だからこそ、プロセス・理由がわからないと、説得されずに、
反感を買ってしまったんじゃないですか?
406ロー人:2005/11/29(火) 10:05:18 ID:wW8w5gdX
>>396
説明、ありがとう。
違うって結論なら、それでいいんじゃないかな。

>不法原因給付の返還請求で妥当する議論
そこ、俺も引っかかった。

この問題、不法原因給付と詐欺・横領と、表裏一体なんだと思う。
権利行使と恐喝も、そうだけど。

権利があって、それを行使したのに、犯罪になるか。


民法上保護されない権利を侵害したとき、犯罪になるか。

各論は、構成要件該当性の問題だよね。
そして構成要件は、違法・有責類型だ。
とすれば、構成要件該当性判断とは、違法・有責の有無の判断。

権利行使であっても、構成要件該当性が認められるか、
民法上保護されない権利を侵害しても、構成要件該当性が認められるか、
というのは、結局その行為に違法性・有責性が認められるかってことなんだろうな。

ただ、ここが「違法性」だけなのか、「違法性・有責性」いずれなのかが
書いてて気になったが。
構成要件が違法類型とみるか、違法有責類型と見るかで違うんだろう。

この問題考えて、総論と各論のつながりがわかった気がするよ。
407ロー人:2005/11/29(火) 10:09:22 ID:wW8w5gdX
>>397
国賠一条に該当するかって?
その判例を敷衍すれば、該当するんじゃないか。

ただ、一条二項がある。
国が検査会社に求償すれば、バランス取れるだろ。

国賠は被害者救済が趣旨だから、それでいいじゃん。
どっちかっちゅーと問題は、被害者が検査会社を民法709条で責任追及しようとしたとき、
国賠があるからって、はねられる可能性だと思うけどな。
408ロー人:2005/11/29(火) 10:23:20 ID:wW8w5gdX
>>398
体調よくないのに、ありがとうございます。

表現方法については、教授とっ捕まえていろいろ聞いています。
主観ではなく、客観的にそうあるように書かなきゃならんって言われました。
老師の表現方法も、その線だと思いますが。

その他の問題点も、検討しておきます。

>>段落の問題意識を、要約したものが表題でなければなりませんね。
>段落の「問題意識」ではなく,「内容」だろ?
「問い」と「答え」は対応関係にあるから、
要約は「内容」の短縮に見えて、
「問い」の意識を明示することなんじゃないかと思ったんですが。

老師が昔、
「理由付けがこれ以上短くできないと思えても、一言で済ませなければならないことがある」
と書かれていました。

これ、内容を短くしようとしてたからじゃないかな、と思うんですが。
問いが何か、ということからもっとも必要なポイントを見たときに、
一言で言えるんじゃないかと。

それと同じで、タイトルはポイントをつかなければならない。
それならば、内容に注目するより、問いに注目したほうが書きやすいように思うんです。

ただ、問いと答えが対応しますから、老師と同じことを別の言い方で
表現してるだけではないかと、思いますが。
409ロー人:2005/11/29(火) 10:24:07 ID:wW8w5gdX
>>403
カカシ、スレ立てお疲れ様。
適当に移動します。
410口だけニート:2005/11/29(火) 19:46:28 ID:WuYnCp1o
>>399
お体のぐあいはいかがですか?
去年ももうしあげましたが、そろそ(ry・・・。

ていうか、インフルエンザもうことし二回目じゃないですか?
まだ12月にもならないんですが。
ほんとうにインフルエンザなんだろうか?

>おほ。藻前のカキコはたまに冗談めいた本音の時があるからな。
あんま意識してないけど、そうなんすかね?
まあ、リアルでも、おまえのは冗談かわからんと説教されることが
よくありますた( ^∀^)

>藻前はココでそれをしてるつもりなんだろうが,いかんせん通数が少なすぎるな。
おことばですが、まったくやってるつもりはないです( ^∀^)
前は、無償で添削をしていただくのはもうしわけないし、模倣犯が続出してもこまるな
というので、あえてやってなかったんですが。
まあ、そうおっしゃるなら、ここをもっと使わせてもらいます。

>書くべきことすべてにまんべんなく配点されていれば,自ずからバランス重視になる罠。
積極的に採点項目があるというよりも、紙幅と時間の制限上、おのずからそうなるということですね。
漏れもそうおもいます。
バランスが重要という意味も、すこし履きちがえてたんだよな。

>これはそのとおりだとかつて漏れの凶漢が宣っていた
もっとはやくおしえてくださいよ( ^∀^)
採点項目が80くらいあるとか宣っていたというのは聴いた記憶があるが。

考えて見りゃ、たった2ヶ月で何千通。
しかも、一日に見れる枚数なんて、ごく限られてるだろうし、答案の比較なんていちいち
やってられないんだよな。
すると、客観的な採点基準を保とうとすると、適当に○×つけていく採点法になっちまうよな。
採点項目がかなり細かいのと順位がついてるのと、矛盾や大嘘があれば即死なのと、
点数の幅あたりが、答練の採点基準と違うだけで。
本試験に幻想を持ちすぎてますた。
411口だけニート:2005/11/29(火) 20:03:55 ID:WuYnCp1o
>>402
藻前もいろいろたいへんだな。
まあ、本業の妨害にならない範囲で、ここには来てくれ。

ところで、このスレには、これまで、漏れに代わってスレを立ててくれようとする人が一人もいなかったよ。
ありがとう( ^∀^)

>>404
>俺が言いたいのは、その具体案を立案するときの方法、実行するプロセスは
>共通化・マニュアル化可能なんじゃないかな、ってことなんだ。
ああ、なるほど。
それは、司試に限ったはなしじゃないですね。

ちょっとググッたが、特に上二つは、漏れが>>378にあげたのに内容的にかなり似てると思いますよ。
そっちも一瞬で読めそうだし、漏れも試してみます。

>>406
>というのは、結局その行為に違法性・有責性が認められるかってことなんだろうな。
その行為に、行為時に見て、社会秩序を乱す結果発生の現実的な危険性があれば、
原則違法かつ有責ということじゃないでしょうか?
ハゲマ先生も交付が不法領得になる詐欺のところで、そんなことをおっしゃってたが。
違法のみか、それとも有責もかという議論は、受験対策としても実務的に見ても
あまり実りのある議論ではないのじゃないかという気がしますが。

>この問題考えて、総論と各論のつながりがわかった気がするよ。
どうも、総論は行為無価値で行くのに、各論になるととつぜん結果無価値的な発想をしたがる
受験生が、漏れも含めて多いように思います。
学者の陰謀にやられてるんだろうな。
その局面だけ見ると、結果無価値のがよくできてるような気がするから。

ヴァカがたしか前に言ってたが、辰巳から出てる元検事の人の
『現代刑法各論』とかいうのをこないだ見たが、あっさりしててよさげだった。
論文対策には、こういうのでマジで十分だと思うんだが。
小林充一本でいくか、そっちも参考書程度に使ってみるか、どうしようか考え中。

あと、司法協会(旧通称 書研)の『刑事訴訟法講義案』の再訂版がことしの7月に出てるんだな。
前田池田はあんまり気に食わないし、公訴以下だけでも乗換えを検討中。

今日も中身がないな。
憲法はもうしばらくしたら漏れも参加します。
412ハゲマ:2005/11/29(火) 21:41:41 ID:B7Y3IFd5
>>403
>明日今までのカキコをじっくり読むとしよう。
読み終わったか?

>>405
お。耳の痛い指摘だな。
漏れのカキコが藻前の疑問解決に役立ったようには思えんな,確かに。

>>408
>主観ではなく、客観的にそうあるように書かなきゃならんって言われました。
やっぱりそうか。であるなら,そう気にすることはない。

>>段落の「問題意識」ではなく,「内容」だろ?
>「問い」と「答え」は対応関係にあるから、
>要約は「内容」の短縮に見えて、
>「問い」の意識を明示することなんじゃないかと思ったんですが。
悪くはないし,実際,そういう表題もあり得るが,
あんなに短い論文で表題が必要なのか?ってのがそもそもの疑問だな。
つけるとしても,「○○について」のように,他との識別のためのもの
程度で十分なんじゃないのか?

>>410
>去年ももうしあげましたが、そろそ(ry・・・。
ウルセーヨ!

>ていうか、インフルエンザもうことし二回目じゃないですか?
余計なお世話だ。

>ほんとうにインフルエンザなんだろうか?
藻前の知ったことか(藁

>おことばですが、まったくやってるつもりはないです( ^∀^)
そうか。
別にココでなくとも,要は藻前がその機会を得ているならそれでいい。

>>411
>あと、司法協会(旧通称 書研)の『刑事訴訟法講義案』の再訂版がことしの7月に出てるんだな。
そうなのか。そりゃ漏れも買っておかんとな。
ちなみに,今後は通称総研になるんだろうな。
413口だけニート:2005/11/30(水) 22:28:34 ID:/vcHKVcq
いま帰ってきてニュースステーション見てたんだが、
例の事件の容疑者がつかまったとか。
まあ、否認してる容疑者を犯人と決め付けたインタビューが満載なのは、
もういつものことだが。

「容疑者は、ガスコンロは人にもらったと警察には言っているが、接見した弁護士にも、
自分で購入したと話しているから、信用性がありません」

はあ?はあ?はあ?はあ?はあ?

法律なんか勉強したせいで、ニュースも落ち着いて見られません。
しかし、朝日ってつくづくクソだよな。
左なら左らしく、こういうところでもちゃんとその姿勢を貫けよ。
まあ、マスコミなんぞに何かを期待するのが間違ってるんだが。

>>412
>そうなのか。そりゃ漏れも買っておかんとな。
漏れは今日かいますた。

さて、あしたから漏れも憲法に参加します。
それでは。
414口だけニート
こっちをそろそろどうにかしなくちゃならんな。
あと20kbか。
まだけっこうあるな。
みんな移るのが早いんだよ( ^∀^)