南京戦前後を語るスレ【5戦目】

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1名無しさん@お腹いっぱい。
2名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/28(土) 12:55:27 ID:1IBYs7pnP
http://www.geocities.jp/torikai007/war/1944/maliana.html このソース原文は自分で探せw
<乙事件関係者に対する処遇の件>(新・東洋思想引用)
1、関係者を俘虜査問委員会に附する要なしむと認む
理由
(1)捕虜の定義と称すべきもの無く 従って乙関係者が俘虜となりたるや否やの判定は困難なるも少なくとも相手より俘虜と取扱を受けたる事実は無きものと認む
(2)相手は必ずしも敵兵と見なし得ず 特に土民は敵に非ざること明瞭なり。又クッシング中佐が果たして米国政府の命を受け戦闘行為をなしつつあるものなりや否や不明にして正規の敵兵として断定しえず。
(3)何等相手の訊問等を受け又は自己の意志を拘束せられたる事実を認め得られざるを以て相手に降伏せるものと認め得ず
(4)仮に広義的に一時俘虜の経路を辿られるものとするも海軍大臣に於て其事実を知り、かつ何等利敵行為等なく責任を調査するの要を認めざるを以て査問会にて更に調査の要なし

2、関係者を軍法会議に附する要なしと認む 法律上の罪を犯したりと認むべきものなし 即ち
(1)事件発生は操縦者以外は不可抗力なりしこと
(2)「敵に降り」たる事実を認め得ず
(3)利敵行為なし
(4)軍機保護法に触るるが如きことを為しあらず

3、処置
前諸号に依り関係者を問ふべき筋なきものと認むる所、従来敵国の俘虜となりたる者に対しては其の理由の如何
を問わず極端なる処置を必要とするが如き理外の信念的観念を以て対処したれる事実あり。
故に今次の処置は 右の根本的観念を破壊せざること肝要にして(従来の観念を変更せんとせば重大問題を惹起
すべく、かつ変更すべきにあらずと信ず)之が解決の途は一つなり即ち海軍当局の方針を明確にならしむる点之な
り。(新・東洋思想 戦争責任の探求−日本兵捕虜;帝国海軍最大の失態「海軍乙事件」引用)
3<:2010/08/28(土) 20:40:56 ID:gq1HKYCE0
>>2
まだまだネット上にもいろんなソースがあるんだな・・・(´・ω・`)
4<:2010/08/28(土) 20:56:35 ID:gq1HKYCE0
>>995
南京戦当時においては、≪俘虜≫は明確に定義されているが、"捕虜" は定義されていない・・・(´・ω・`)

  『舊俘虜取扱規則』
  ■http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm
  (明三七、二、一四 陸達二二) 改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一
  第一条 :本規則に於て≪俘虜≫と称するは帝国の権内に入りたる敵国交戦者及条約又は
        慣例に依り俘虜の取扱を受くべき者を謂ふ

定義されているものと定義されていないものが同じである事は無い・・・(´・ω・`)

また、昭和29年(1954年)に正式に言い換えが決定された以上、戦後の資料に "俘虜=捕虜" と
書かれているのは当たり前の事・・・(´・ω・`)

南京戦当時の資料もしくは解釈をもって "俘虜=捕虜" を証明出来ないアンタの負け・・・(´・ω・`)
5名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/28(土) 21:02:01 ID:gSALp98w0
サンフランシスコ講和条約第十六条
 日本国の捕虜であつた間に不当な苦難を被つた連合国軍隊の構成員に償いをする願望の表現として、
日本国は、戦争中中立であつた国にある又は連合国のいずれかと戦争していた国にある日本国及びその国民の資産又は、
日本国が選択するときは、これらの資産と等価のものを赤十字国際委員会に引き渡すものとし、(以下略
ジュネーブ条約(1950発効)前文
千九百二十九年七月二十七日にジュネーヴで締結された捕虜の待遇に関する条約を改正するために(以下略

無能な働き者ってやつか

> 戦後
> 呼称:捕虜
> 期間:捕獲した瞬間から
> 保護の対象:交戦資格所有者及び交戦資格非所有者(正規兵+便衣兵等etc…)
> 根拠:ジュネーブ条約
> 捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
ttp://www.mod.go.jp/j/presiding/treaty/geneva/geneva3.html

> バカの主張w
> 呼称、期間、対象が異なるのに「捕虜と俘虜は同じ意味!」www
6名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/28(土) 23:00:12 ID:7w5EkW150
>>5
>サンフランシスコ講和条約第十六条
1951年の話だから1949年のジュネーブ条約で『捕虜』いう呼称が使用された後の話だなw

>ジュネーブ条約(1950発効)前文
>千九百二十九年七月二十七日にジュネーヴで締結された捕虜の待遇に関する条約を改正するために(以下略
1949年に署名した条約の話だなw

もしかして
「1949年のジュネーブ条約で1929年の条約は《捕虜》の待遇に関する条約と言っている!1951年のサンフランシスコ
講和条でも《捕虜》と言っている!だから捕虜=俘虜だ!」
と言いたいわけじゃないよなw

いくら肯定派でもそこまで無能なわけは無いよなあw
7名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/28(土) 23:25:08 ID:7vRxfsWIO
無能な働き者ワロス

サンフランシスコ講和条約
1951年11月18日国会承認
1952年4月28日公布
ジュネーブ条約
1953年4月21日内閣加入決定
1953年10月21日公布
8名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/28(土) 23:27:52 ID:7w5EkW150
>>5
馬鹿が持ち出してくる資料は全て戦後のものw
1949年の条約を1929年の条約に遡って適用できるとでも思っているのかw

馬鹿の妄想を再度粉砕しておこうw
戦後の呼称が『捕虜』だろうが『非捕獲者』だろうが『非拘束者』だろうが1929年時点での呼称は『俘虜』。
国際条約によって保護されると定められているのは『俘虜』。

俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約
ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/1929.htm

戦前の国際条約では公式には全て『俘虜』w
どこにも『捕虜』などという呼称は存在しないw

そして戦前、『捕虜』と『俘虜』が区別されていた根拠w
つ>2w
>(1)捕虜の定義と称すべきもの無く 従って乙関係者が俘虜となりたるや否やの判定は困難なるも少なくとも相手より俘虜と取扱を受けたる事実は無きものと認む
つ>4w
>定義されているものと定義されていないものが同じである事は無い・・・(´・ω・`)
9名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/28(土) 23:36:54 ID:7w5EkW150
>>7
だから?
戦後に『捕虜』という呼称が使われるようになったからそれがどうした?
「捕虜=俘虜」という証明には全くなっていないが(嘲笑)
お前たちのやることは「捕虜=俘虜」という証明だw
さっさと証明してみろw
10名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/28(土) 23:47:31 ID:7w5EkW150
>>7
おい、無能なバカサヨのゴミクズ。
やさしい否定派が無能なお前らに親切に教えてやるw

俘虜の定義
>4
>『舊俘虜取扱規則』
>■http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm
>(明三七、二、一四 陸達二二) 改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一
>第一条 :本規則に於て≪俘虜≫と称するは帝国の権内に入りたる敵国交戦者及条約又は
>      慣例に依り俘虜の取扱を受くべき者を謂ふ

《敵国交戦者及条約又は慣例に依り俘虜の取扱を受くべき者》とは
俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約
ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/1929.htm

捕虜の定義
つ>2w
>(1)捕虜の定義と称すべきもの無く 従って乙関係者が俘虜となりたるや否やの判定は困難なるも少なくとも相手より俘虜と取扱を受けたる事実は無きものと認む

『俘虜』と『捕虜』を区別していた例w
飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142
 歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”とすへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること

これで理解できなければ小学生からやり直せw
11名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/29(日) 00:11:39 ID:2nMGTrO8P
>>7
何が言いたいんだ? 1953年まで日本政府はジュネーヴ条約を知らなかったと言いたいのか?(藁
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/B-S38-P1-259-3_1.pdf
昭和二四年(1949) 八月一二日ジュネーヴで署名
昭和二五年(1950) 一〇月一日効力発生
12名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/29(日) 00:20:26 ID:AqJ2IGBQ0
日本語を理解できないバカサヨのために再掲w

『俘虜』と『捕虜』では呼称、国際条約による待遇が保証される期間、保護の対象が異なるw

戦前
呼称:俘虜
期間:捕獲国軍隊指揮官の自由裁量
保護の対象:交戦資格所有者(正規兵)
根拠:ハーグ条約
俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約
ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/1929.htm

戦後
呼称:捕虜
期間:捕獲した瞬間から
保護の対象:交戦資格所有者及び交戦資格非所有者(正規兵+便衣兵等etc…)
根拠:ジュネーブ条約
捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
ttp://www.mod.go.jp/j/presiding/treaty/geneva/geneva3.html

バカの主張w
呼称、期間、対象が異なるのに「捕虜と俘虜は同じ意味!」www
13名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/29(日) 00:32:19 ID:AqJ2IGBQ0
>>12
バカサヨの主張w
『俘虜』=『捕虜』w


つまり、1929年のジュネーブ条約でも、
呼称は『捕虜』。
国際条約による待遇が保証される期間は『捕獲した瞬間から』。
保護の対象は『交戦資格所有者及び交戦資格非所有者(正規兵+便衣兵等etc…)』

どう見ても1929年のジュネーブ条約を否定しなければ成り立たないw
しかも『俘虜』=『捕虜』の根拠は戦後のもの『だけ』w
14名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/29(日) 10:39:18 ID:cLcKjL7d0
プゲラッチョ

・乙事件關係者ニ對スル處置ノ件
1.關係者ヲ俘虜左門委員會ニ附スルノ要ナシト認ム
(理由)(1)俘虜ノ定義ト稱スベキモノナク、從ツテ關係者ガ俘虜トナリタルヤ否ヤノ判定ハ困難ナルモ、少ナクトモ相手ヨリ俘虜ノ取扱ヲ受ケタル事實ハ無キモノト認ム
15名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/29(日) 15:16:54 ID:tKYS0h9j0
海軍に捕虜が存在すると思っているのかw
海軍では基本的に俘虜。
乙事件は海軍の参謀長が陸地でゲリラに捕まって機密を奪われたもの。
・乙事件關係者ニ對スル處置ノ件とは海軍の話。
16<:2010/08/29(日) 20:28:48 ID:ET2BWHEp0

 『奇跡の村の奇跡の響き』秋月達郎(小説家) PHP研究所
 戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という。

ところで、南京戦当時においても "捕虜=俘虜" だったとする根拠は何?・・・(´・ω・`)
17名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/29(日) 22:34:23 ID:AqJ2IGBQ0
結局、戦前に俘虜=捕虜とされていた資料や根拠が全く出てこないんだがw
1907年のハーグ条約では『俘虜』。
1929年のジュネーブ条約でも『俘虜』。
公式には全て『俘虜』w

果たして肯定派は、国際条約を否定する根拠を証明できるのだろうかw
18<:2010/08/29(日) 22:55:37 ID:PlD0J5Yp0

 『奇跡の村の奇跡の響き』秋月達郎(小説家) PHP研究所
 戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という。

●≪捕虜とは戦地において虜となる者≫
         対して
  ≪俘虜とは相手国において拘束される者≫

  ≪捕虜≫と≪俘虜≫は全然違うと言う事・・・(´・ω・`)
  そして、保護規定が定められているのは≪俘虜≫の方・・・(´・ω・`)

  『舊俘虜取扱規則』
  第二条  俘虜は博愛の心を以て之を取扱ひ決して侮辱虐待を加ふべからず

  一方、≪捕虜≫に対する保護規定は一切無い・・・(´・ω・`)

●南京戦当時において、"捕虜=俘虜" だったとする根拠は何?・・・(´・ω・`)
19名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/29(日) 23:40:23 ID:HN45wQmI0
ここのタコ助はどこいったんだ(笑)?
20名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/29(日) 23:51:40 ID:AqJ2IGBQ0
>>19
どうやらわざわざ自分から極東板まで瞬殺されに行ったらしいw
21名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/30(月) 00:00:23 ID:HN45wQmI0
大バカ丸出しだったわな(爆笑)。
22<:2010/08/30(月) 22:29:23 ID:6LubjX+x0
こっちは静かやね・・・(´・ω・`)

 『奇跡の村の奇跡の響き』秋月達郎(小説家) PHP研究所
 戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という。

 ≪捕虜≫ = 戦地において虜となる者
 ≪俘虜≫ = 相手国において拘束される者

 即ち、≪俘虜の資格を持つ者≫でも、≪相手国において拘束≫されなければ≪俘虜≫
 ではない・・・(´・ω・`)

ところで、南京戦当時において "捕虜=俘虜" だったとする根拠はまだ?・・・(´・ω・`)
23名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/31(火) 15:57:13 ID:wKQsD12p0
捕虜≠俘虜は小説家の意見が根拠なの?

24名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/31(火) 18:38:37 ID:gXiGX86p0
他の外国語だとそこいらへん区別しているのか?
25名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/31(火) 21:17:34 ID:4aonCgzl0
少なくとも戦前の公式文書は俘虜。
26名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/31(火) 21:43:06 ID:gXiGX86p0
じゃ、捕虜と区別してないんじゃないの?
27名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/31(火) 22:28:02 ID:C9v6rIO20
>>26

んじゃ、捕虜=俘虜はなにが根拠なんや?
タコ助がいっとる現代国語辞書の記述が根拠なんか(笑)?
28名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/31(火) 22:54:02 ID:JnRGlbk80
>>26
区別はしているようだけど?

飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142
 歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と
 すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること
29名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 01:39:55 ID:bZP0dkDk0
で、外国語資料だとそこいらへんはどうなるんだ?条約は外国語でも記述されているんだろ?
30名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 01:43:05 ID:R3js20Ci0
おまえなにがいいたいの?
単にイチャモンつけたいだけか?

イチャモン・チンカス・シナ人じゃないよな(笑)?
31名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 01:46:54 ID:bZP0dkDk0
はあ?日本語大丈夫w?
32名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 14:44:26 ID:Kn9FOEJQ0
英文の場合
REGULATIONS RESPECTING THE LAWS AND CUSTOMS OF WAR ON LAND
CHAPTER II
Prisoners of War
Art. 4.
Prisoners of war are in the power of the hostile Government, but not of the individuals or corps who capture them.
They must be humanely treated.

Geneva Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War
ARTICLE 4
A. Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy;
33名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 15:29:24 ID:NHmcefCMP
>>32
グーグル先生では
Prisoner 囚人
拘束 : Restraint
逮捕 : Arrest Capture Apprehension
捕縛 : Capture Arrest Apprehension
34名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 18:17:48 ID:bZP0dkDk0
英語だと「Prisoners of War」が俘虜だということだね。で、捕虜に対応する言葉は?
35<:2010/09/02(木) 00:41:50 ID:MQW4RNxs0
>>34

 『奇跡の村の奇跡の響き』秋月達郎(小説家) PHP研究所
 戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という。

 ≪捕虜≫ = 戦地において虜となる者
 ≪俘虜≫ = 相手国において拘束される者

国際法において、単に戦地で捕らえた者は≪who are captured by the enemy≫で表されている・・・(´・ω・`)

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/305?OpenDocument
(1) To all persons referred to in Articles 1, 2 and 3 of the Regulations annexed to the Hague Convention
(IV) of 18 October 1907, concerning the Laws and Customs of War on Land, ≪who are captured by the enemy≫.

http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/1929.htm
(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第
二条及第三条に掲ぐる一切の者にして≪敵(註)に捕へられたる者 ≫


ところで、南京戦当時において "捕虜=俘虜" だったとする根拠はまだ?・・・(´・ω・`)
36<:2010/09/02(木) 00:46:16 ID:MQW4RNxs0
>>34
ちなみに、もっと普通の言葉を使えば、≪捕らえられた兵士 = Captive soldier≫・・・(´・ω・`)

南京戦当時において "捕虜=俘虜" だったとする根拠はまだ?・・・(´・ω・`)
37名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/02(木) 01:08:02 ID:lcqcdAuf0
>>35
あれ?そこの定義だと、俘虜=「captured by the enemy」 になっているね。じゃ、捕虜の定義は?
38<:2010/09/02(木) 01:18:15 ID:MQW4RNxs0
>>37
英語全然ダメだろ?・・・(笑

"captured by the enemy" ← これだと "何" が敵に捕まったのか判らんよ・・・(笑

ちなみに国際法上において "捕虜の定義" など無い・・・(´・ω・`) 
39<:2010/09/02(木) 01:19:45 ID:MQW4RNxs0

ちなみに国際法上において "捕虜の定義" など無い ← 南京戦当時の話ね・・・(´・ω・`)
40名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/02(木) 01:22:59 ID:lcqcdAuf0
>>39
だったらことさら区別する必要がないだろ。
41<:2010/09/02(木) 01:25:09 ID:MQW4RNxs0
>>40
まず、基本的な語学力を再確認させてもらうよ・・・(笑

"captured by the enemy" ← これだと "何" が敵に捕まったのか判らし、基本的な英語解釈が間違ってる・・・OK?
42<:2010/09/02(木) 01:26:22 ID:MQW4RNxs0

『判らないし』 ね・・・失礼・・・(´・ω・`)
43名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/02(木) 01:32:53 ID:Trc2IQ7wO
戦後生まれが2006年に書いた小説の話はどうでもいい


俘虜ヲ作ル如クス 敵動揺ノ色アルニ乗シ来ル者ハ俘虜トスヘシ 
彼ラハ日本軍ニ捕ハレルハ殺サレルト宣伝シアリ之ヲ是正スルコト
こんなの拾ったんだが、松井石根の原文は解読不能だったが飯沼のはどんなんかね
44<:2010/09/02(木) 01:38:15 ID:MQW4RNxs0
>>43
肯定派が "南京戦当時に「捕虜=俘虜」の概念が確立されていた" 事を立証する方が重要なんだが?・・・(´・ω・`)
45<:2010/09/02(木) 01:40:04 ID:MQW4RNxs0
質問用のレスを作っとこ・・・(´・ω・`)

●確認させて頂きます。
  南京戦当事、"捕虜=俘虜" の概念が存在していたのですか?『Yes』 or 『No』?
46名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/02(木) 01:56:23 ID:lcqcdAuf0
英語で捕虜に該当する言葉が無いんじゃねえ
47<:2010/09/02(木) 02:12:21 ID:MQW4RNxs0
>>46
つまり≪当時「捕虜」の定義が無かった≫って事を認めるんだよね?・・・(´・ω・`)
48名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/02(木) 02:13:46 ID:lcqcdAuf0
定義がなかったから実質同じだったのだろ?
49<:2010/09/02(木) 02:38:45 ID:MQW4RNxs0
>>48
南京戦当時、≪「捕虜」の定義≫が無かったと認めるという事は、
肯定派が "南京戦当時、「捕虜=俘虜」の概念が存在した" 事を証明する手段が
消滅した事を意味するんだが?・・・(笑
50<:2010/09/02(木) 02:45:59 ID:MQW4RNxs0
>>48
ちゃんと英語の勉強しなおしとけよ・・・(´・ω・`)
>>37 ← あまりにも恥ずかしすぎるぞ・・・(笑
51名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/02(木) 02:46:50 ID:lcqcdAuf0
実質同じだったってコトだろw

勝手に判断するなよ。
52名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/02(木) 14:53:44 ID:4lpefLqB0
>>51
戦後変わってるのにどこが同じなんだw
つ>12w
>『俘虜』と『捕虜』では呼称、国際条約による待遇が保証される期間、保護の対象が異なるw
53名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/02(木) 19:51:57 ID:lcqcdAuf0
捕虜に対応する英語での定義がないんだろ?
だったら、変化するも何もないだろ。
54名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/02(木) 20:30:47 ID:ZoeAgynR0
戦前と戦後の変化
呼称:俘虜→捕虜
期間:捕獲国軍隊指揮官の自由裁量→ 捕獲した瞬間から
保護の対象:交戦資格所有者(正規兵) →交戦資格所有者及び交戦資格非所有者(正規兵+便衣兵等etc…)
根拠:ハーグ条約(1929年)→ジュネーブ条約(1949年)

これだけ変わっているのにどこが同じなんだ?
55名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/02(木) 20:32:20 ID:lcqcdAuf0
条約なんだから、外国語でも判断しなきゃいかんだろ。
英語で捕虜にあたる言葉が昔はないということなら、変化もクソもない。
56名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/02(木) 20:36:17 ID:jU4NM1ep0
>>55
当時日本での捕虜の概念とハーグ上での俘虜の違いの問題だから
外国語は関係ないですね。あくまで日本の問題です
57名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/02(木) 21:18:12 ID:lcqcdAuf0
条約なんだから、日本独自じゃいかんだろ。
58名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/02(木) 21:46:28 ID:Trc2IQ7wO
俘虜と捕虜を読み分けてる研究者って誰?
南京事件絡みのでよろしく
59名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/02(木) 23:42:02 ID:kxgZ9kwj0
>>57
少なくともハーグ条約の日本語訳では『俘虜』とは交戦者。
俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約
ttp://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/sougou/ko_hou/1929.htm

さらに国内法でも『俘虜』とは、「敵国交戦者及条約又は慣例に依り俘虜の取扱を受くべき者」
つ>10
>『舊俘虜取扱規則』
>■http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm
>(明三七、二、一四 陸達二二) 改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一
>第一条 :本規則に於て≪俘虜≫と称するは帝国の権内に入りたる敵国交戦者及条約又は
>      慣例に依り俘虜の取扱を受くべき者を謂ふ

少なくとも日本語でどのような言葉で呼ばれようと、英語でどのような言葉で呼ばれようと、
『俘虜』とは、「敵国交戦者及条約又は慣例に依り俘虜の取扱を受くべき者」の事。

日本語だろうと英語だろうと「条約又は慣例に依り俘虜の取扱を受けられない者」を『俘虜』とは呼ばない。
60名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/03(金) 00:37:31 ID:AIfOKy3U0
で、俘虜なのかどうなのか明確じゃない場合はやっぱり裁判必要だろうに。
スパイは裁判必要だと明記されているよな。
61名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/03(金) 01:46:30 ID:R8T8UcFfP
スパイなら軍服を脱ぎ捨て敵に発見されるヘマはしないだろうw
62名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/03(金) 02:01:31 ID:ZqQC7oS50
>>60
>で、俘虜なのかどうなのか明確じゃない場合はやっぱり裁判必要だろうに。
>スパイは裁判必要だと明記されているよな。

だから「捕虜資格に疑いがあっても裁判が必要」となったのは1949年のジュネーブ条約からだというのにw
捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第三条約)
ttp://www.mod.go.jp/j/presiding/treaty/geneva/geneva3.html

スパイだったらスパイとして任命されていなければならない。
南京衛戍司令長官部参謀処第一科長・譚道平氏
『南京衛戍戦史話』(東南文化出版、1946年刊)
〈戦闘兵 4万9000、雑兵 3万 2000、合計8万1000〉
「損失36000人、保存44500人」

戦闘兵4万9000のうち何万人がスパイだったと主張するつもりなんだw
1万人と仮定すると戦闘兵の20%がスパイという事になってしまうんだがw
負けて当然だなw
63<:2010/09/03(金) 03:11:47 ID:1JKG0GJc0
>>60
ほらよ。こっちに投下してなかったよな・・・(´・ω・`)

  ■『国家権力の解剖 軍隊と警察 色摩力夫著 P313』
  国家の機関である「軍隊」に対する法規制は、国際法上、原則「無制限」である。「軍隊」の権限
  規定は、原則「自由」ということになる。しかし、国際社会は、「軍隊」の行動を、軍事的必要のお
  もむくまま野放図に放置しておくわけにもいかない。そこで、古くから、人道的配慮とバランスを
  求めて「戦時法規」の立法に努力してきた。害敵手段の制限や戦争犠牲者の保護のために、若
  干の禁止的ルールを設定したのである。つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネ
  ガ・リスト」方式である。明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。
                ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
で?"俘虜なのかどうなのか明確じゃない場合はやっぱり裁判必要" なんて戦時国際法の何処に
書いてるん?・・・(´・ω・`)
64名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/03(金) 18:58:44 ID:AIfOKy3U0
>>62
スパイの処分には裁判が必要だってのは、ジュネーブ条約以前のハーグ陸戦協定にきちんと明記されているじゃないかw

>戦闘兵4万9000のうち何万人がスパイだったと主張するつもりなんだw
>1万人と仮定すると戦闘兵の20%がスパイという事になってしまうんだがw

はあ?じゃ、破壊工作を行う便衣兵は何%だったんだよw
同じ論理で便衣兵の数がごく少ないというなら、それで怪しい人間を処分しまくるのも問題だよな。

それとも、スパイは殆どいなかったが、便衣兵はやたらめったらあちこちに居たとでも主張するのかw
しかも、南京でホントに便衣兵は活動してたんかいな?
65名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/03(金) 19:05:21 ID:EHfoJMdn0
>>64
日本軍最悪の蛮行が「裁判しなかった」事ですかw
66名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/03(金) 19:41:31 ID:AIfOKy3U0
秦教授が言っているように、少なくとも形式だけでも裁判のまねごとやってたら
何だかんだ言われなかったかもね。

やらなきゃイカンって条約に自ら加盟してたのだから仕方ない。
67名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/03(金) 20:19:14 ID:jM+q6QLl0
>>64
>同じ論理で便衣兵の数がごく少ないというなら、それで怪しい人間を処分しまくるのも問題だよな。
別に問題は無いがw
支那兵が便衣にならないで素直に殺されていれば何も問題は無かっただけなんだがw
しかも日本軍はわざわざ選別しているしw
市民を盾にする戦術を選択した支那兵に問題がある。
68名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/03(金) 20:32:57 ID:AIfOKy3U0
>>67
「少ない確率でも(百歩譲って処分してよい)便衣兵が混じって居たら、多くの兵を一緒に処分して構わない」という理論なら、当然同じ理屈で
「少ない確率でも(裁判なしに処分してはいけない)スパイが混じって居たら、多くの兵を一緒に処分したらいけない」という理屈も成り立つぞw

それとも両方とも、都合良く解釈するのかw 超ダブスタだな。
69名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/03(金) 20:33:53 ID:jM+q6QLl0
>>64
活動していようが活動していまいが、便衣だろうがスパイだろうが《交戦中の敵兵》は殺されて当たり前w
スパイと言う身分を証明できれば裁判が受けられる可能性はあるが、スパイと偽れば虚偽の身分を答えた事になるのでハーグ条約で保護されなくなるw
で?便衣兵は任命された正規のスパイだったのかw
スパイだったと主張するなら当然どこの斥候部隊に所属していたとか、南京防衛隊上層部に任命された命令書とか、なんらかの証拠があるよなw
70名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/03(金) 20:35:17 ID:jM+q6QLl0
>>68
軍事目標主義ぐらい理解してから書き込め、無能w
71名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/03(金) 20:47:28 ID:jM+q6QLl0
>>68
>「少ない確率でも(百歩譲って処分してよい)便衣兵が混じって居たら、多くの兵を一緒に処分して構わない」
米軍が軍人どころか民間人さえ関係なく実行しているがw
『米軍によるマニラ攻略戦』
日本軍の戦死者約12,000人、アメリカ軍の損害は戦死者1,020人と負傷者約5,600人。
市民の犠牲者は約10万人。
72名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/03(金) 21:28:12 ID:EHfoJMdn0
>>71
ああ、アメリカ軍から一方的に攻撃されている最中に
何故か日本軍が市民を虐殺したことになっているマニラ大虐殺(笑)か
73名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/04(土) 15:52:43 ID:j/DBSbdi0
>>63
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】114次資料
109 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/09/02(木) 08:40:45 ID:rRa8untX [2/4]
>>89
>●≪≪≪≪明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである≫≫≫●

明示されとるがなw
 第二三条[禁止事項]
  ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
  ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
  チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト

自爆乙w 瞬殺されるのが趣味なのか?w
74<:2010/09/04(土) 20:11:40 ID:4uI1k6nt0
>>73
肯定派の下記チン論が崩壊した事を証明する戦時国際法の権威による見解を提示してるだけだが?・・・(´・ω・`)
     ↓    ↓    ↓    ↓
  "捕らえた戦争犯罪者(=便衣兵)を処刑する場合は裁判をしなければならない"

返答に窮した肯定派が "便衣兵" とは関係ない条文を持ち出してるだけ・・・(´・ω・`)

●【質問】:捕らえた戦争犯罪者(=便衣兵)を処刑する場合は裁判をしなければならないの?・・・(´・ω・`)
  "捕らえた戦争犯罪者を無裁判で処刑する事" は、明示的に禁止されてるの?・・・(´・ω・`)

  ■『国家権力の解剖 軍隊と警察 色摩力夫著 P313』
  国家の機関である「軍隊」に対する法規制は、国際法上、原則「無制限」である。「軍隊」の権限
  規定は、原則「自由」ということになる。しかし、国際社会は、「軍隊」の行動を、軍事的必要のお
  もむくまま野放図に放置しておくわけにもいかない。そこで、古くから、人道的配慮とバランスを
  求めて「戦時法規」の立法に努力してきた。害敵手段の制限や戦争犠牲者の保護のために、若
  干の禁止的ルールを設定したのである。つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネ
  ガ・リスト」方式である。明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。
                ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
75名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/04(土) 20:29:52 ID:byOy8zt20
>>69
捕まった場合を想定しているわけだが?で、スパイという証拠を要求しているようだが、俺が言っているのはあくまでも可能性だよw
それに、証拠を求めるなら便衣兵にも同様の基準で対応すべきだったんじゃないの?

米軍がどーのと言っている人がいるが…話題をそらされてもw
こっちが、「特攻」とかの日本軍の残虐行為全般について話を広げても黙ってついてくるんかいなw
76<:2010/09/04(土) 20:59:59 ID:JjlGwilw0
>>75
きちんと戦時国際法を理解してないみたいだが?・・・(´・ω・`)

 【ハーグ陸戦規約】
 ■http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
 第二九條 交戰者の作戰地帯内に於て、
   @【 對手交戰者に通報するの意思を以て、】
   A【 隠密に又は虚偽の口實の下に行動して、】
   B【 情報を蒐集せむとする者 】
  《《《 に非ざれば 》》》、之を間諜と認むることを得ず。

@〜Bすべてに該当しなければ ≪スパイと見做してはいけない≫ 事が記載
されてる・・・(´・ω・`)

つまり、"スパイの疑いがある" 程度でスパイ扱いしてはいけないという事・・・(´・ω・`)
また、"スパイの疑いがある者" を裁判にかけてはっきりさせよとする明文もない・・・(´・ω・`)
77名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/04(土) 21:05:58 ID:byOy8zt20
>>76
それらの行為を実際にしていたのかもよ。
だって、兵器を隠して日本軍に刃向かおうとしていた便衣兵が大量にいたんだろ?南京にはw
78<:2010/09/04(土) 21:10:48 ID:JjlGwilw0
>>77
≪「疑い」だけでスパイ扱いしてはいけない≫ ← これが戦時国際法の趣旨・・・OK?(´・ω・`)
79<:2010/09/04(土) 21:42:26 ID:JjlGwilw0
日本語の読解力が逝かれてるから南京大虐殺があったと勘違いするんだろうな・・・(´・ω・`)
80名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/04(土) 22:18:26 ID:byOy8zt20
>>78
それを裁判で検証する必要が当然あるということで。
81<:2010/09/04(土) 22:29:25 ID:JjlGwilw0
>>80
何度ループしても無駄 つ>>74 ・・・(´・ω・`)

"スパイの疑いがある者は、当然裁判で検証する必要がある" ← な〜んの根拠も無し・・・(´・ω・`)
82<:2010/09/04(土) 22:31:35 ID:JjlGwilw0
>>80

つ★716 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
 あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
 それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
83名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/04(土) 22:48:20 ID:byOy8zt20
それを言うなら、大量に便衣兵がいたということもトンデモになる罠w
84<:2010/09/04(土) 22:51:41 ID:JjlGwilw0
>>83
肯定派って、平然として意味不明な日本語を書くよね・・・(´・ω・`)

再確認:≪「疑い」だけでスパイ扱いしてはいけない≫ ← これが戦時国際法の趣旨・・・OK?(´・ω・`)
85<:2010/09/04(土) 22:52:58 ID:JjlGwilw0
>>83

 つ★579 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/03/02(火) 23:43:46 ID:PbGJiEU2
  おやおや、どこの国際法学者がその様な主張をされているのでしょうか?
  学術的根拠もなく言われても、「理解不能」としか言い様がありませんね。

 つ★422 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  条文の解釈において、具体的文言に基づかない解釈などありえませんので、解釈した
  という文言を確かめるのは当然のことでしょう。具体的な文言が提示できないということは、条文を
  解釈したのではない、単なるあなたの思い込みということになるわけです。
86名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/04(土) 23:41:20 ID:V1WCJSqP0
爺ちゃんが南京のときは日本兵が便衣兵にしかもやられたっていってたぞ
夜になると出てきたってさ。
87名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/04(土) 23:55:12 ID:byOy8zt20
>>84
お前の知能が不足している。

再確認:南京に大量の便衣兵がいたという理論と同様な理論で、スパイも同様な判断ができる。←理解できる?1(´・ω・`)
88<:2010/09/04(土) 23:56:19 ID:JjlGwilw0
>>83
返答に窮してるクセに "論破されてない!" と言い張る肯定派・・・(´・ω・`)
南京大虐殺を信じてるヤツって、心に病気があるんじゃないの?・・・(´・ω・`)
89名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/04(土) 23:58:03 ID:byOy8zt20
>>88
お前、まともに反論しようとしてないだろw
90<:2010/09/04(土) 23:59:42 ID:JjlGwilw0
>>87
南京に大量の便衣兵が居た事を否定するヤツは一人もいない・・・(´・ω・`)
対して、南京に "大量のスパイ" が居たとするチン論を唱えてるヤツも一人もいない・・・(´・ω・`)

よって、南京に大量の便衣兵が居たという理論と同様の理論で "スパイも居た" と判断する事
は出来ない・・・(´・ω・`)

【3回目】:再確認:≪「疑い」だけでスパイ扱いしてはいけない≫ ← これが戦時国際法の趣旨。理解できた?(´・ω・`)
91名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/04(土) 23:59:48 ID:byOy8zt20
>>86
南京に大量に配備された可能性がある、スパイに殺されたのかも知れないよ。
裁判やらんとどっちか判断できんよな。
92<:2010/09/05(日) 00:00:55 ID:NlIUYu6r0
>>89
【4回目】:≪「疑い」だけでスパイ扱いしてはいけない≫ ← これが戦時国際法の趣旨。理解できた?(´・ω・`)
93名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 00:01:01 ID:byOy8zt20
>>90
>南京に大量の便衣兵が居た事を否定するヤツは一人もいない・・・(´・ω・`)

はあ?根拠だせよ。「疑い」だけで便衣兵扱いしちゃいけないよな≫ ← これが戦時国際法の趣旨。理解できた?(´・ω・`)
94<:2010/09/05(日) 00:02:32 ID:JjlGwilw0
>>91
"スパイの疑いがあるものは裁判にかけなければならない" というチン論に正当性は無い・・・(´・ω・`)
>>63
95<:2010/09/05(日) 00:04:01 ID:NlIUYu6r0
>>93
"南京に大量の便衣兵はいなかった" と主張している人をどうぞ・・・(´・ω・`)

"疑いだけで便衣兵扱いしてはいけない" とする条文の提示をどうぞ・・・(´・ω・`)

自己解釈は通用せんよ・・・(´・ω・`)
96名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 00:04:13 ID:byOy8zt20
>>94
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
第2章第30条 現行中捕ヘラレタル間諜ハ、裁判ヲ経ルニ非サレハ、之ヲ罰スルコトヲ得ス。
97名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 00:05:24 ID:m6bjxLOj0
>>95

"疑いだけでスパイ扱いしてはいけない" とする条文の提示をどうぞ・・・(´・ω・`)
自己解釈は通用せんよ・・・(´・ω・`)
98<:2010/09/05(日) 00:12:26 ID:NlIUYu6r0
>>96
>>97
またループしてるね・・・(´・ω・`)
@〜Bに≪に非ざれば、之を間諜と認むることを得ず≫と書いてるのが読めないの?・・・(´・ω・`)

 【ハーグ陸戦規約】
 ■http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
 第二九條 交戰者の作戰地帯内に於て、
   @【 對手交戰者に通報するの意思を以て、】
   A【 隠密に又は虚偽の口實の下に行動して、】
   B【 情報を蒐集せむとする者 】
  《《《 に非ざれば 》》》、之を間諜と認むることを得ず。

@〜Bすべてに該当しなければ ≪スパイと見做してはいけない≫ 事が記載されてる・・・(´・ω・`)

スパイであれば裁判が必要だが、"スパイの疑いがある者を裁判にかけろ" とするチン文は国際法上には無い・・・(´・ω・`)
99名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 00:13:45 ID:m6bjxLOj0
>>98
だから、その条件に該当するかしないかをキチンと確かめる必要あるだろうにw
100<:2010/09/05(日) 00:16:33 ID:NlIUYu6r0
>>99
だから、その条件に該当するかしないかをキチンと確かめるために "裁判をする必要がる" 等という
珍文は国際法にないだろうにw
101名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 00:22:07 ID:i4YxBwuqP
国府軍内に中野学校に相当するものがあり、毎年何名くらい卒業生を出していたんだ?
ちなみに陸軍中野学校は1941年創立。
102名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 00:24:13 ID:m6bjxLOj0
>>100
必要なのかよw
それを言ったら、便衣兵と疑わしき人を勝手に処分しても良いという珍文は国際法にあるのかよw
103<:2010/09/05(日) 00:30:28 ID:NlIUYu6r0
>>102
ホント理解力が無いんだな・・・(´・ω・`)

  ■『国家権力の解剖 軍隊と警察 色摩力夫著 P313』
  つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネガ・リスト」方式である。
  明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
"便衣兵と疑わしき者を勝手に処分してはいけない"という明文は無い・・・(´・ω・`)
だから "疑わしき者" も含めて便衣兵処刑は問題無い・・・(´・ω・`)
104名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 00:33:46 ID:i4YxBwuqP
南京戦当時国府軍の兵力は200万人、そのうち何%がスパイの教育を受けたんだ?w
105<:2010/09/05(日) 00:37:52 ID:NlIUYu6r0
>>102
ついでにこれもやるよ・・・(´・ω・`)

 【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』 「正論」平成13年3月号】
 ■http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html
 【五、結論的所見】
 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。
106名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 00:38:36 ID:I7NWaEE00
>>102
>それを言ったら、便衣兵と疑わしき人を勝手に処分しても良いという珍文は国際法にあるのかよw

ホレw

ハーグ条約第25条
防守されていない都市、集落、住宅、建物はいかなる手段をもってしても、これを攻撃、砲撃することを禁ず。

軍事目標主義ぐらい理解しろw
「防守されていない都市」は攻撃禁止だが「防守されている都市」は攻撃可能w
つ>71
>米軍が軍人どころか民間人さえ関係なく実行しているがw
>『米軍によるマニラ攻略戦』
>日本軍の戦死者約12,000人、アメリカ軍の損害は戦死者1,020人と負傷者約5,600人。
>市民の犠牲者は約10万人。

防守都市に対しては、便衣兵どころか市民を含む都市全域に対して攻撃可能とハーグ条約にあるw
そして現実に米軍が実行しているw
107名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 00:44:29 ID:i4YxBwuqP
>>87
国府軍にはスパイ養成学校はあったのか? あったのであれば年間養成人数は?
または、1937年12月までに養成されたスパイの人数は?
108<:2010/09/05(日) 00:46:47 ID:NlIUYu6r0
否定派のオマイらに使える資料を投下・・・(´・ω・`)

 『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P126』
 「軍隊」の権限は、「ネガ・リスト」方式で規定されます。ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、
 これは禁止されるという項目が列挙されたものです。つまり、「原則自由」、「原則無制限」であって、例外
 的に制限されることがあるという考え方です。そして、この場合、制限とか禁止にあたる制限的な否定項目
 は、主として国際法による規制です。

 もっと具体的に言えば、戦時国際法の特異な部門である「戦時法規」、即ち害敵行為の制限及び戦争犠
 牲者保護のルールです。これに補完的に国内法による若干の規制がありえます。それでは、何故、軍隊
 の権限は原則無制限かというと、これは軍隊の本質から当然導かれてくるものです。

 軍隊は軍事上の必要に応じて、未知のよその土地に出かけて行って活動せねばならないことがあります。
 また、自国内で侵略に対する自衛のための武力行使であっても、平時の法秩序がいつの間にか一時停止
 に陥り、それが戦時の法秩序に置きかえられてしまいます。従って、いずれにせよ、平時の国内法でがんじ
 がらめに拘束されていない組織でないとものの用に立ちません。どこでも通用する権限を当然に持っていて、
 軍事的必要に応じて柔軟に情勢判断により、それに対処できるものでなくてはなりません。それは、つまり
 軍隊です。それ以外にあり得ません。

 他方「警察」の権限は、「ポジ・リスト」方式によって規制されます。ポジ・リストとは、してよいこと、しなければ
 ならないことが列挙されたリストです。つまり、「原則制限」の考え方です。
109<:2010/09/05(日) 00:49:07 ID:NlIUYu6r0
>>102
ところで何で肯定派は "自分の思い込み(=自己解釈)" が間違っている事を認めようとせんの?・・・(´・ω・`)
110名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 08:15:05 ID:UCVGc1XU0
シンガポールの歴史教科書

英国軍が降伏して3日後、日本軍は18歳から50歳までの中国系男性すべてに、検問所に出頭するよう命じた。兵士は家から家を回り、銃剣を突きつけて中国系居住者を追い出した。女性や子ども、老人を捕らえることもあった。
 不運な人々の大半は、まとめて縄で縛られ、船で沖に連れ出され海に投げ込まれるか、海岸に連行され、機銃掃射で処刑された。
111名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 17:46:20 ID:m6bjxLOj0
>>103
「原則無制限」も「色摩力夫」もググってみても大してヒットしない…。

ま、一般的な話じゃないということだろうな。
112名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 17:58:09 ID:CX4Jat4n0
>>111
>ま、一般的な話じゃないということだろうな。
当然ですね。国際法というのは慣習法であり、その法理がどの様な意図で作られ
運用されてきたかが重要であって、書いてないことは原則無制限という考え方は
寧ろ国際法の精神に反する考え方です。色摩力夫という人も法学の専門家では
ないみたいですしね。
113名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 18:33:31 ID:jCSIc0T7P
>>108
あの〜、それ解釈が間違っているぞ?
国内法における権限の設定がネガリスト方式なのは確かだが、
国際法における権限はネガリスト方式とはいわん。


あとさ、捕虜と俘虜が別だというおもろさんは
東中野の非捕虜論をほじくり出して否定派を辱めたいの?
捕虜でも俘虜でも敵国国民であり、戦時国際法においてその権利は保障されている。
それとも日本軍が”捕虜”なる概念を作り出して、
これは敵国国民じゃないんだと言い出したとでも?

ちなみにスパイの件ですがきちんと裁判しないと処刑とかできないことが明記されてますから
114名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 19:33:43 ID:dBAvNJPl0
>>113
あの〜、そこら辺の条約きちっと守っていた国は具体的に何処ですか?
誰も答えてくれないんで「そんな国は一つもない」と考えてもよろしいんですね?
115名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 19:43:04 ID:jCSIc0T7P
>>113
数万人レベルでその規則を守らず殺したという国を教えてくれたら
答えることができるかもねw
WW2だとソ連のカティンの森ぐらいしか記憶にない。

ちなみにシナ事変前までは日本でもわりときちんと守っていたのは
ある法務士官の日記とか読むとわかるよ。
116名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 19:49:40 ID:dBAvNJPl0
>>115
原爆とかドレスデンなどの民間人虐殺は放置ですかぁ
お前が何を言いたいのかさっぱり判らん
117名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 19:53:47 ID:jCSIc0T7P
>>116
原爆もドレスデンも空襲軍律上違法じゃないですからなあ。
ハーグ陸戦条約違反を問われている南京と同じという
お前のほうが何を言いたいのかさっぱり判らんぞ
118名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 19:57:40 ID:dBAvNJPl0
>>117
割とどうでも良い捕虜の無裁判処刑の方が民間人無差別爆撃より重罪だとは
君は素晴らしい倫理観を持っているようですねw
119名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 20:02:53 ID:I7NWaEE00
>>113
>捕虜でも俘虜でも敵国国民であり、戦時国際法においてその権利は保障されている。

軍人は敵国国民である以前に交戦者ですが?
交戦者が権利を保証されるのは義務を果たしている場合のみ。
義務を果たしていない者は権利を主張できない。
便衣兵等は兵民識別義務を果たしていないので俘虜の権利を主張できない。
また、軍人=交戦者(違法交戦者含む)なので国民の権利も主張できない。

-国際人権規約第6条1項-
「人は全て、生まれながらにして生きる権利を有する。この権利は法によって守られるべきである。誰もこの権利をみだりに奪ってはならない」
戦争は他者の「生きる権利」を奪う。
これが違法とされていないのは相手が交戦者だから。
「軍人も国民なので、戦時国際法違反を犯しても国民の権利を主張できる」とでも?
違法行為をやりまくり、捕まったら「戦時国際法で権利が保障されている!」主張すれば許されるとでも?
120名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 20:18:57 ID:I7NWaEE00
>>113
ついでに言っておくと、軍人の権利が保障されるのは交戦相手が認めた場合のみ。
例え、武器を捨てて白旗を揚げて降伏してきて無抵抗だと主張しても、交戦相手がそれを認めなければ意味は無い。
交戦相手が認めなければ「武器を捨てていようが」「白旗を揚げていようが」「降伏してこようが」「無抵抗であろうが」攻撃は続行される。

ハーグ陸戦条約
第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。

そして交戦相手が受け入れた場合でも、実際に指示命令に従ったどうかに関係なく、「従わない」と判断されれば射殺される。

ハーグ陸戦条約
第八条
俘虜は、之を其の権内に属せしめたる国の陸軍現行法律、規則及命令に服従すへきものとす。総て不従順の行為あるときは、俘虜に対し必要なる厳重手段を施すことを得。
121名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 20:32:12 ID:jCSIc0T7P
>軍人は敵国国民である以前に交戦者ですが?
いいえ、敵国国民のうち交戦資格を有する者ですよ。
ハーグ陸戦条約をよく見てくださいな。
勝手に国際法にない概念を作り出すのが好きなようですがw

>また、軍人=交戦者(違法交戦者含む)なので国民の権利も主張できない。
交戦資格を剥奪されたら敵国国民でしょ。

>違法行為をやりまくり、捕まったら「戦時国際法で権利が保障されている!」主張すれば許されるとでも?
犯罪者でも最低限の国民の権利を保障されていることはご存じですか?
というか、占領下の敵国国民の権利はそんないいもんじゃないですよ。
軍律裁判というかなりいんちきな裁判を受ける権利しかないんですから。
そもそも、他国で他国人がおかした罪に対して
外国軍がどうこうできる時点で権利の保障もなにもないんですがね
122名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 20:35:46 ID:jCSIc0T7P
>>118
そりゃあんたの価値観で
国際法の観点からすれば合法行為を行っているだけのわりとどうでもいい行為を
さも、非難しなければならないように南京スレでいいたてるほうがどうかしてませんかね?

倫理?
じゃあ、広島やドレスデンで日本やドイツは戦時国際法の定め通り、
軍民分離を行わなかった倫理はどうなるんですか?
この場合、倫理観からすれば加害者より被害者の方が倫理観に欠けてます。
要するに民間人を盾にして相手を倫理的wに非難しようって言うんですから。
123名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 20:57:08 ID:qDyctOaX0
DA・KA・RA

まず肯定派は何を肯定してんだっての?

いち殺人事件でいいすっかw
124名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 20:58:50 ID:wuXhV9XS0
>>114>>116>>118
>あの〜、そこら辺の条約きちっと守っていた国は具体的に何処ですか?
>誰も答えてくれないんで「そんな国は一つもない」と考えてもよろしいんですね?

>割とどうでも良い捕虜の無裁判処刑の方が民間人無差別爆撃より重罪だとは
>君は素晴らしい倫理観を持っているようですねw

典型的な論点ずらしですね。敗戦国は非難され戦勝国は非難されないというだけの事なのに。
つ【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】114次資料
 44 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/08/31(火) 22:55:27 ID:wYFBtmKm
 しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ
 ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争
 法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。

 また、広島・長崎への原爆投下、
 都市への空襲の方がはるかに残虐であり大犯罪と言いいます。これには同意しますが、だからと言って南京で
 日本軍が犯した犯罪が相殺されるわけではありません。戦争犯罪はどれも酷く、南京事件もその中の一つです。
125名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 20:59:42 ID:I7NWaEE00
>>121
>交戦資格を剥奪されたら敵国国民でしょ。

交戦資格を有さない者による戦争犯罪w
戦時重罪ですがw
戦時重罪は死刑ですがw

『戦時重罪』に該当する行為とは、どのようなものかというと、
(1)交戦国の兵力に属する者による戦争法規の違反、
(2)兵力に属しない者による敵対行為、
(3)一方の交戦国の権力内で、その国への忠義義務を負わない者(敵国や中立国の国民、仮装の軍人)がその国に害を与えまたは敵を利するために行う行為、すなわち「戦時反逆」、
(4)スパイ行為、
(5)戦場で軍隊につきまとい、略奪、窃盗、戦利品の剥奪などを行う行為、すなわち「剽盗」、等である
(『国際人道法』藤田久一、196頁)。

海軍大臣官房 『戦時国際法規綱要』
(ハ)処罰
(1)戦時重罪は、死刑又は夫れ以下の刑を以て処断するを例とす。

「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55
 軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲ありたるものは死刑に處するを原則とすべきである。
126名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 21:02:33 ID:jCSIc0T7P
>ついでに言っておくと
なんかもう脳内戦時国際法爆発だねえ・・・

第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。
(ロ)敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト
(ハ)兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
(ニ)助命セサルコトヲ宣言スルコト

というようにそもそも交戦相手がそれを認めないことが許されてない。
戦数論による例外は別としてもね。
なるほど軍使の伝える内容の拒否はできるよ、
でもそれが兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘルことなら
これに対して殺傷なんかできるわけないでしょ。

>そして交戦相手が受け入れた場合でも、実際に指示命令に従ったどうかに関係なく、「従わない」と判断されれば射殺される。
どこに”実際に指示命令に従ったどうかに関係なく”なんて書いてあるんです?
これもやっぱり(ハ)兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコトに反しますね。
127名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 21:04:19 ID:jCSIc0T7P
>>125
>戦時重罪は死刑ですがw
はい、理解できましたね。
戦時重罪で死刑にするには裁判が必要なんですよ。
だから無裁判処刑は国際法違反だと申し上げたんです。
128名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 21:04:30 ID:I7NWaEE00
>>121
ちなみに交戦資格を有さない者による戦時重罪の現行犯は直ちに殺害されますw

『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126
 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団
 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の
 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具
 備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である)
 然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時
 重罪犯に間ふこと固より妨げない。
129名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 21:10:23 ID:jCSIc0T7P
>>128
だからなんで君は自分であげた史料すらまともに読まないんだ。

然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。
その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、”正當防衞として直ちに之を殺害し、”叉は捕へて之を戰時
重罪犯に間ふこと固より妨げない。

正当防衛なんだから捕虜として拘禁されている連中を直ちに殺害できるわけねえだろ。
戦時重罪犯に問うべきことであり、つまり裁判が必要ってことなんだよ。

しかも適当な引用してんなよ。
その文章にはこう続くんだよ。
 たゞ然しながら、彼等は暗中狙撃を事とし、事終るや闇から闇を傳つて逃去る者であるから、
その現行犯を捕ふることが甚だ六ケしく、會々捕へて見た者は犯人よりも嫌疑者であるといふ場合が多い。
嫌疑者でも現に銃器彈藥類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、
漠然たる嫌疑位で之を行ひ、甚しきは確たる證據なきに重刑に處するなどは、
形勢危殆に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、
理に於ては穏當でないこと論を俟たない。
130名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 21:24:55 ID:I7NWaEE00
>>126
>なるほど軍使の伝える内容の拒否はできるよ、
>でもそれが兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘルことなら
>これに対して殺傷なんかできるわけないでしょ。

つまり白旗を揚げた敵兵が殺傷された例は存在しないとw
どこの脳内妄想のお花畑の住人ですかw

信夫淳平著『戦時国際法提要』〔1943年〕
大部分が白旗を挙ぐるも、小部分とはいへ尚ほ抵抗する敵兵ある限りは、乞降の意思の不統制に由る責は我方之を負ふべき筋合でないとして、その白旗に我方亦敢て顧念するの要なしと解したい。
この見解聊か酷に失するの嫌あらんが、苟も一人にても抵抗者ある限りは、我兵の安全を犠牲にしてまで攻撃を中止すべき理由あるを知らない。

バルジの戦いではマルメディ虐殺事件の報復として連合軍内には武装親衛隊員と降下兵は捕虜とせず即時射殺するよう指令が下った。
戦後パイパーSS中佐は捕らえられマルメディ事件の責任を問う裁判が行われたが、中佐が虐殺命令を出した事実は無く、逆に連合軍側が捕虜虐殺を命じた不名誉な事実が明らかになっただけで、
この件に関しての責任を問われることは無かった。

ニューギニア戦線での オーストラリア軍や マッカサー指揮下の第 41 師団は、「 捕虜を取らない 」 つまり武器を捨て両手を上に挙げて降伏しようとする日本兵や、既に降伏した日本兵 を殺するので有名だった 。
軍事歴史家 デニス ・ ウォーナーは 1982 年に出版した日本の特攻隊に関する本の中で、ブーゲンビル島での自らの体験を紹介している。そこで彼は、投降しようとした日本の負傷兵を、 オーストラリア軍の司令官が射殺するように命じるのを目撃する。
「 しかし彼等は傷つき、おまけに降伏を望んでいます」と、日本軍の大規模攻撃が失敗に終わったあとの戦場で、部下の大佐が司令官に反論した。
「 私の言うことが聞こえただろう 」 と、両手を挙げた日本兵からわすか数 ヤード離れただけの少将 ( 司令官 )は答えた。「 捕虜はいらない。全員射殺してしまえ 」。そして彼等は撃たれた。
日本軍も負傷兵や捕虜に対する連合国側の殺害に関する情報をつかんでいて、戦時中の日本からの対米宣伝放送 ( 東京 ローズ )では、第 41 師団のことを 「 屠殺者、Slaughterer 」と呼んでいた。
終戦直後ある米陸軍大尉が公表した記事には、 第 41 師団、捕虜を取らず という堂々たる見出しが付けられていた。この師団が例外的に日本兵を捕虜にしたのは、軍事情報の収集のために捕虜が必要な場合だけであった。
( 容赦なき戦争、副題太平洋戦争における人種差別、カリフォルニア大学教授 ジョン ・ ダワー著 )

ガザ:白旗を掲げた女性5人と子供4人を含む市民11人を射殺
ttp://ima-ikiteiruhushigi.cocolog-nifty.com/palestine/2009/08/hrw5411-5b2c.html
131名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 21:41:27 ID:I7NWaEE00
>>129
>正当防衛なんだから捕虜として拘禁されている連中を直ちに殺害できるわけねえだろ。

「捕虜として拘禁されている」という根拠をどうぞw
捕まっただけでは国際法上保護されませんがw

佐藤和男『南京事件と戦時国際法』
『一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、
少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点にお
いて、注目に値しよう。』

「敵の手中に陥った者」≠「捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者」
132名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 21:56:53 ID:jCSIc0T7P
>>130
>つまり白旗を揚げた敵兵が殺傷された例は存在しないとw
何を言っておるんだお前は・・・誰もそんなこと言ってないだろうに。
非合法な例があれば当然それは国際法違反だな。

信夫の論は戦数論によるものでどうみても収容後の虐殺を正当化できるようなもんじゃないって
読めば分かるだろうに。

>バルジの戦いではマルメディ虐殺事件の報復として連合軍内には武装親衛隊員と降下兵は捕虜とせず即時射殺するよう指令が下った。
これは戦時復仇の例だな。戦時復仇にはいくつかの条件があるのだが
基本的に相手側の違反を抑止する目的で行われる。
南京がそれを目的としてきちんと宣伝されていたとでも思っているのか?

41師団は詳しく知らないのでそれを読むだけなら国際法違反だな。

>>131
>「捕虜として拘禁されている」という根拠をどうぞw
>捕まっただけでは国際法上保護されませんがw
敵国国民としての権利を有するのは既出。
根拠は武装解除を受け、両手を縛られていたりしていたことだな。
ちなみにこの場合、このスレで言う俘虜じゃなくて捕虜だぜ?
もしかして俘虜の権利ってのは特権だって理解できてない?
133名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 21:59:01 ID:jCSIc0T7P
>「敵の手中に陥った者」≠「捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者」
ってやっぱり理解できてなかったかw

国際法上の捕虜の権利がなかろうが
(ハ)兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
が禁じられている以上、殺傷から逃れられる権利は国際法上保障されているじゃん。
134名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 22:02:25 ID:jCSIc0T7P
あと41師団についてだが
日本側でも非難してるじゃん。
>戦時中の日本からの対米宣伝放送 ( 東京 ローズ )では、第 41 師団のことを 「 屠殺者、Slaughterer 」と呼んでいた。
合法行為なら屠殺者なんていわないでしょ。
法に則って合法に活動しているだけなんだから。

つまり、日本側でも捕虜の虐殺は国際法違反だと認識していた証拠ですね。
君の脳内国際法解釈が間違っている証拠がきちんと載っている資料なんですが
自分で出した資料くらい読んでから出直してきてください。
135名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 22:04:13 ID:I7NWaEE00
>>132
>敵国国民としての権利を有するのは既出。
>根拠は武装解除を受け、両手を縛られていたりしていたことだな。

証言だけならこんなものもありますがw
単なるコピペですので無視していただいても結構ですがw

1944年(昭和十九年)六月二十一日の日記には、日本人捕虜にタバコをやり、気がゆるんだところを後ろから押さえ、のどを「真一文字にかき切った」というのを、日本兵捕虜殺害の一例として教えてくれたある将軍との会話を要約している。
残虐行為に対するリンドバーグの異議は、嘲笑と「あわれみ」をもって軽くあしらわれた。
六月二十六日の彼の日記には日本兵捕虜の虐殺、およびパラシュート降下中の日本航空兵の射殺について述べている。
降伏し捕らえられた二千数百人という日本兵捕虜のうち、捕虜収容施設に引き渡されたのは僅か百人か二百人に過ぎなかった。
残りの者たちは殺害されたが、事故に遭ったと報告された。
「仲間が降伏したにもかかわらず機関銃で撃たれたという話が日本兵に広がれば、投降しようという者などまずいなくなるだろう」とリンドバーグは聞かされた。
つまり黄色い猿に過ぎない捕虜を取り扱う、余分な手間や面倒がはぶけるという理由からであった。
七月十三日の日記では、「われわれの兵士たちは、日本人捕虜や降伏しようとする兵士を射殺することをなんとも思わない。
彼等はジャップに対して、動物以下の関心しか示さない。こうした行為が大目にみられているのだ。」と記されていた。
八月三十日にリンドバーグは、中部太平洋ギルバート諸島にあるタラワ環礁を訪ねた。そこでは日米の激戦が行われ米軍も甚大な死傷者が出たのだが、
日記には、捕虜になった数少ない日本兵を一列に並べ、尋問に英語で答えられる者だけを残し、あとは全て殺させた海軍士官のことが出てくる。
ある仲間のパイロットから直接聞いた話によれば、後ろ手に縛られた日本人捕虜達を輸送機に乗せて収容施設のある地域に輸送する際に、彼等を飛行中
に突き落とす行為がおこなわれた。
そして報告書には捕虜全員が自分から飛び降りたと記録された。
(以上、第二次大戦日記、チャールズ・リンドバーグ著)

山本七平の『私の中の日本軍 上・下』の中には投降して出て行くなんてありえないと書いてある。
その理由には戦陣訓は全く関係ないという。
山本氏は戦陣訓を読んだ事も読まされた事も講義された事も無く、一体全体どんな本なのか外観すら知らないという。
では何故かというと、理由の一つに、米兵は少しでも動く物を見つけると自動小銃を滅茶苦茶に撃ちこんでくるからだと書いている。
白旗を掲げるというのは昔の話で、実際には白い物がチラリと見えただけで集中砲火がくるそうだ。
136名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 22:10:53 ID:I7NWaEE00
>>134
>君の脳内国際法解釈が間違っている証拠がきちんと載っている資料なんですが
>自分で出した資料くらい読んでから出直してきてください。

で?脳内ではなく現実でその国際法が守られていないというのは無視ですかw
現代でもこんなものなんですがw

ttp://geocities.yahoo.co.jp/gl/uruknewsjapan2006/view/20070316/1174045534
イラクに派遣された米軍兵士は、米軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定で、「危険であると感じる」ならば、いつでも、誰にでも
発砲することが許されている。
当人が危険だと感じさえすれば、正当防衛であるかどうかは関係なく、実際の状況がどうであったかも関係ない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ttp://homepage.mac.com/ehara_gen/jealous_gay/new_world_order/59.html
無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せず 米海兵隊
【ワシントン及川正也】米軍によるイラク・ファルージャ掃討作戦中の昨年11月、米海兵隊員が無抵抗のイラク人負傷者を射殺した事件で、
米海兵隊は4日、「交戦規定と一致する行動で、自己防衛のためだった」とする調査結果を発表した。これにより事件に関する軍法会議は
開かれず、海兵隊員の刑事責任は問われないことになる。
調査結果によると、事件は同13日にファルージャのモスク(イスラム礼拝堂)内で作戦行動中の海兵隊員がライフル銃で、イラク人3人を射殺。
この様子を従軍取材していた米NBCテレビが撮影、武装していないイラク人1人の射殺直前の場面が放映された。ビデオによると、この海兵
隊員は「死んだふりをしている」と叫んでから、銃撃していた。
この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的
検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当な戦闘行為と結論付けた。
調査では、死んだふりをして不意を突いて襲撃してくることがある反米武装勢力の戦術なども考慮された。
(毎日新聞 2005/05/06)

現実では国際法や状況に関係なく現場の兵士の判断が優先されるw
敵に捕まったら「捕虜を殺すのは違法だ〜〜〜!」と叫びながら射殺されるタイプですねw
137名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 22:21:08 ID:jCSIc0T7P
>>136
はあ?
お前がなにをいっているのかまったくわからないが?
この射殺された相手はいつ捕虜になって拘禁されているんです?
非武装の市民とやらは武装解除に応じたんですか?
これをもってどうやって南京での捕虜虐殺を正当化しようと思えるのか不思議でなりませんが。

そもそも
”イラクに派遣された米軍兵士は、米軍が公式に採用している従軍にさいしての交戦規定で、「危険であると感じる」ならば、いつでも、誰にでも発砲することが許されている。”
というのは悪質な曲解ですけどねw
まあ直接には無関係なんでこれ以上はつっこみません。
138名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 22:27:13 ID:I7NWaEE00
>>137
ジュネーウ゛条約
第41条(戦闘外にある敵の保護)
1. 戦闘外にあると認められる者又は状況により戦闘外にあると認められるべき者は、攻撃の対象としてはならない。
2. 次のものは、戦闘外にある。
1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
2. 投降の意図を明示的に表明する者
3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ただし、いずれの者も、いかなる敵対行為を差し控え、かつ逃亡を企てないことを条件とする。

『戦闘外にある敵の保護』という国際法が理解できないとw
139名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 22:28:03 ID:I7NWaEE00
>>133
>国際法上の捕虜の権利がなかろうが
>(ハ)兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
>が禁じられている以上、殺傷から逃れられる権利は国際法上保障されているじゃん。

もしかして「交戦中でも降伏すれば殺されない」とでも思っていないか?
権利を主張するのは自由。
しかし日本軍がそれを受け入れてやる義務は無いよなw

ハーグ陸戦条約
第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い。

そして現実に
『兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト』が行われているんだが?
つ>130>135>136

つまり現実ではハーグ陸戦条約第23条:(ハ)『兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト』よりも、
第33条: 『軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い』が優先されている。
140名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 22:39:48 ID:wuXhV9XS0
>>136

http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1276698587/119
110次119 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/06/19(土) 02:31:14 ID:7ZqhJaG2
》100
何回指摘されても忘れた頃に挙げる馬鹿はお前かw 戦場で自己防衛の為に発砲するのは当たり前。肯定派のどのレスで
その事を違法と書いてんだよ。該当レス番を挙げてみろよw 幻覚でも見てんのかwww

108次 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1271172994/136
無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せずというタイトルも、記事を読むと正当防衛としての射殺であって、無抵抗
のイラク人を射殺したのに交戦法規に違反しなかったという事例ではない。これも何度も指摘されてるがまだ出すのかw

107次 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1269786697/650
また、その事例かよw
負傷してる相手と、日本軍に連行されて従ってる相手は違うだろw
それに、イラクの事例の相手は一人だぞw どこが大量なんだw

106次 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1269427860/564
まあ、イラク板では、ファルージャは虐殺だろって俺も騒いだけど
その事件は、倒れている相手を殺したって事件だろ
日本軍に連行されてきている相手を殺したってのとは話が違うw

105次 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1268591763/510
それ何回も出てきて毎回反論されてるけど、「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」から刑事責任は問われ
なかったという話だろ。

102次 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1266293479/194
つまり信夫淳平の「然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。」
と同じ事。武装していないイラク人が害敵手段を行ったから正当な戦闘行為と結論されたのであり、非武装イラク人負傷者を嫌疑
だけで射殺していたら、交戦規定と矛盾しないとの判断にはなっていない。アホかw

99次 http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1263625606/146
じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と証明しろよ。
141名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 22:51:32 ID:jCSIc0T7P
>>138
>『戦闘外にある敵の保護』という国際法が理解できないとw
この際、合法行為であるという決め手になったのはこれだろ。
>この様子を従軍取材していた米NBCテレビが撮影、武装していないイラク人1人の射殺直前の場面が放映された。ビデオによると、この海兵
>隊員は「死んだふりをしている」と叫んでから、銃撃していた。
>この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的
>検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当な戦闘行為と結論付けた。
つまり、戦闘外にある敵ではないから保護されなかったと。
再度繰り返すが自分の出した資料くらいきちんと読んでから出直してきてくれないか。

んで、このことが当該ジュネーブ条約、そして南京とどう関係あるんだ?

>もしかして「交戦中でも降伏すれば殺されない」とでも思っていないか?
>権利を主張するのは自由。
>しかし日本軍がそれを受け入れてやる義務は無いよなw
あるよ。

>そして現実に
>『兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト』が行われているんだが?
既出のように自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵じゃないでしょ。

>つまり現実では
脳内解釈は止めろってw
お前の出した例は武装していないイラク人で、軍使でもなんでもないじゃないか。
現実をよくみろよ、馬鹿馬鹿しい。
142名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 22:52:47 ID:I7NWaEE00
>>140
で?その並べ立てられた妄言が何かw

戦闘外にある者とは、
1. 敵対する紛争当事国の権力内にある者
2. 投降の意図を明示的に表明する者
3. 既に意識不明となつており又は負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者

俘虜も、投降兵も、負傷者も『戦闘外にある者』として保護の対象になっているがw
そして実際に『戦闘外にある者』であっても現場の兵士の判断によって射殺されているんだがw

ああ、それとも
『「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」と「 負傷若しくは疾病により無能力となつており、このため自己を防衛することができない者」を殺傷することは禁じられているが、殺傷しても正当な戦闘行為だ!』
という主張かw
143名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 22:55:30 ID:jCSIc0T7P
とゆうかいい加減にして欲しいんだが、
南京虐殺とは降伏を求めてきた相手の軍使のいうことを無視して
そのまま攻撃を続行したといっている肯定派がいるのか?
そうではなくて武装解除して自軍の権内に治めた捕虜を虐殺したといってるだろ。
筋違いの為にする反論を繰り返すのはいい加減にしてくださいな。

せめて、イラクで米軍が降伏して武装解除したイラク人を
裁判もナシに前線部隊が数千人虐殺してこれは合法といっている例を出してからにしてください。
はっきりいえば君の論拠は検討する以前の
方向違いのいいがかりにすぎません。
144名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 22:59:53 ID:jCSIc0T7P
>>142
140で指摘されているのは
当該イラク人が戦闘外にある者じゃなかった、だから合法となっているがw
お前さんの主張の論拠にはちっともなってないのに
ほんとうに気づかないのか?
145名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 23:04:44 ID:I7NWaEE00
>>141
>お前の出した例は武装していないイラク人で、軍使でもなんでもないじゃないか。
>現実をよくみろよ、馬鹿馬鹿しい。

現実では『負傷したイラク人』。
つまり『戦闘外にある者』。
しかも市民でさえなく前日に米軍の治療を受けた「敵の手中に陥った者」

ttp://matinoakari.net/news/item_52235.html
米海兵隊の小隊に同行しているサイツ記者によると、現場はファルージャ南部にあるモスク。
12日、小隊がこのモスクを拠点とした武装勢力と銃撃戦を行い、イラク兵10人を射殺、5人を負傷させた。
負傷したイラク兵は同隊に同行する衛生兵に治療を受けたが、「別の隊が収容する」として放置された。
そして同日夜、また同じモスクに武装勢力が再占拠したという情報を入手し、別の小隊と13日朝にモスクに入ったところ、前日の負傷者5人がおり、隊員の1人が「死んだ振りしてやがる」といいながら負傷者の1人を殺害した。
5人のうち3人と射殺されたイラク人兵は前日の銃撃戦で撃たれ瀕死の状態で、1人は撃たれた形跡はなく、昨日と同じ場所で毛布をかけられ横たわっていた。
5人の近くに武器は見当たらなかった。
イラク兵を射殺した隊員は、撮影していたことに気づくと「知らなかった」と動揺していたという。
米軍はその兵士を同隊から外し、戦争犯罪の疑いで捜査を進めている。
イラクでは、武装勢力が負傷者に爆弾を仕掛けて、米兵を攻撃することもあるといい、海軍の刑事捜査部門は、現場にいたほかのイラク人からも事情を聴く予定という。

交戦し、負傷して「戦闘外」になり、治療を受け「敵の手中に陥った者」が、射殺されているわけだがw

現実をよくみろよ、馬鹿馬鹿しいwww
146名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 23:10:13 ID:I7NWaEE00
>>143
>そうではなくて武装解除して自軍の権内に治めた捕虜を虐殺したといってるだろ。

つ>131
>佐藤和男『南京事件と戦時国際法』
>『一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、
>少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点にお
>いて、注目に値しよう。』
>
>「敵の手中に陥った者」≠「捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者」

武装解除した敵が襲ってきた例w
六車政次郎氏の証言 「証言による『南京戦史』8」
「1ヶ小隊で中山門東方紫金山中の警備を担当したが、激戦により小隊は約三十名に減少していた。夜半、東方の山中から敗残兵数百名が、日本軍が居るのに気付かず、南京に向かって来たのを捕えた。
 しかし、我々の人数が少なく、もし少人数と判れば危ないので、銃を取りあげ凹地に集結させ、外側の兵のみを電線で縛って逃げないようにした。
 ところが、日本軍が少人数とあなどったのか、手榴弾を投げつけてきて暴れだし、収拾がつかなくなったので、軽機・小銃で弾丸のある限り射った。小隊長も、、手向かってくる敵を斬りまくり刀が折れた」

島田勝巳氏(歩兵第三十三連隊第二機関銃中隊長)の遺稿 「証言による『南京戦史』9」
「中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。紛戦状態の戦場に身を置く戦闘者の心理を振り返ってみると「敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される」という切実な論理に従って行動したのが偽らざる実態である。」

東中野修道氏『再現 南京戦』 第4章より
○捕虜の逆襲 − 再び太平門外にて
こうして夜に入り八時すぎ、敗残兵の死骸整理中、突然三発の手榴弾に見舞われて、六名の死傷者が出た。
その一人が私で、明けて十四日早朝、城内飛行場に開設された野戦病院に入院した
(『魁』〈第一巻〉五三六頁)(P97)
 このとき襲撃してきたのは拘束中の投降兵であった。
147名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 23:16:21 ID:jCSIc0T7P
>>145
現実を見なけりゃいけないのはお前の方だw
>交戦し、負傷して「戦闘外」になり、治療を受け「敵の手中に陥った者」が、射殺されているわけだがw
んで、お前が言うように米軍がこれを合法行為と認識しているなら
そもそも
>米軍はその兵士を同隊から外し、戦争犯罪の疑いで捜査を進めている。
ということはしないはずだが?

あと敵の手中に陥った者じゃない(と当該米兵は認識)してるじゃない。
>そして同日夜、また同じモスクに武装勢力が再占拠したという情報を入手し、
そして
>この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的
>検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当な戦闘行為と結論付けた。
とまあ、明らかに戦闘外じゃなかったから合法といってるわけだ。
実際はどうだったかしらんが、米軍の認識は戦闘外の者を殺傷するのは違法だろ。
ジュネーブとハーグで違うが米軍が南京のそれをみれば違法だとするし、
当時の日本での認識も同じだよ。
だから現実をみろといっているのに。
148名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 23:29:23 ID:I7NWaEE00
>>147
>んで、お前が言うように米軍がこれを合法行為と認識しているなら
>そもそも
>>米軍はその兵士を同隊から外し、戦争犯罪の疑いで捜査を進めている。
>ということはしないはずだが?

で、その結果
>136
>無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せず 米海兵隊
となったわけだがw

現代でも「負傷し」「無抵抗で」「非武装の」相手でさえ、現場の兵士の判断で射殺されても合法なんだがw
当然、当時の日本でも「負傷し」「無抵抗で」「非武装の」相手を、現場の兵士の判断で射殺しても合法だよなw

ハーグ条約
第八条
俘虜は、之を其の権内に属せしめたる国の陸軍現行法律、規則及命令に服従すへきものとす。総て不従順の行為あるときは、俘虜に対し必要なる厳重手段を施すことを得。
149名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 23:31:12 ID:jCSIc0T7P
>武装解除した敵が襲ってきた例w
ほう、そりゃ素晴らしい。
んで、日本軍にどれほど犠牲者が出たんですかな?
南京前のそういう事件にはきちんと史料があるからさぞかし膨大な反抗をくらったんでしょうなw

なお六車氏の引用は東中野の改ざんされたものですねw
これ、六車氏が小隊長から聞いたという前後の事情のよくわからないものですから。
次に島田氏のですか・・・
再度繰り返しますが引用するときは前後をきちんと引用してトリミングなんかしないでください。
その証言は前にこういう文章がつきます。
「 太平門のあたりでは、多くの敗残兵を捕えたが、
”ヤッテシマエ”と襲いかかるケースが多かった。城内掃蕩中でも、獅子山付近で百四・五十の敗残兵を見つけたが、襲いかかって殺した。」
つまり、敗残兵がおそってきたのではなく、
そうされるかもしれないからこっち側から先に殺したという文章なんです、それ。
150名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 23:34:44 ID:jCSIc0T7P
>>148
わけのわからないごねかたするなよな。

>現代でも「負傷し」「無抵抗で」「非武装の」相手でさえ、現場の兵士の判断で射殺されても合法なんだがw

>この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的
>検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当な戦闘行為と結論付けた。
どこが現場の兵士の判断で合法と判断したことになるんだよ・・・
自分の出した資料くらいきちんと読んでから出直してきてくれ。
151名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 23:38:40 ID:qB/SCbdC0
戦闘が終了してたわけじゃないから

>敗残兵がおそってきたのではなく、
>そうされるかもしれないからこっち側から先に殺した

こういう判断が間違ってるとは思えないけど。
そのおかげで味方には大規模な犠牲者がでなかったんだろうね。
152名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 23:39:57 ID:I7NWaEE00
>>150
>どこが現場の兵士の判断で合法と判断したことになるんだよ・・・

現場の兵士が自己防衛と判断したことは合法でないとでも?
随分オモシロイ意見ですねw
153名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 23:40:04 ID:jCSIc0T7P
こいつの馬鹿さ加減だとこれじゃ理解できないか・・・

>現場の兵士の判断で射殺されても合法
じゃなくて、相手が襲いかかってきた、
そう判断して射殺したってことで
これが合法か否かを決定したのは
複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的検証など。
これによって彼の行為は合法なものであると判断された。
つまり、現場の兵士の判断が全て合法どころか、
極めて違法性の疑いが強い行動だってわかるだろうに
154名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 23:44:16 ID:I7NWaEE00
>>149
>そうされるかもしれないからこっち側から先に殺したという文章なんです、それ。

それのどこに問題が?
「敵を殺さなければ、次の瞬間、こちらが殺される」と現場の兵士が判断しただけですがw
島田勝巳氏の遺稿にはこう続いているわけだがw

紛戦状態の戦場に身を置く戦闘者の心理をふり返ってみると、「敵を殺さなければ、次の瞬間、こちらが殺される」という切実な論理に従って行動したのが偽らざる実態である。
(「証言による『南京戦史』(9) =『偕行』1984年12月号P5)
155名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 23:45:11 ID:jCSIc0T7P
>>152
ほら理解できてなかった。
基本的には違法行為なんだよ、米兵のやったことは。
でもこの場合、「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張で
これが他の証言などからも証明されたってことでしょ。
(実際にどうだったかは繰り返すがしらん)
違法行為だけど自衛のためだったから、違法性が阻却される。
だから合法とはいわず交戦規定と矛盾しないという表現をしたとおもうがね。
まあ、現実的に合法といっても問題はすくないがねえ。

>>151
戦闘中であろうが降伏を求める者を正当な理由なしにおそえば、
相手だって手榴弾投げて反撃してくるさw
そのおかげで犠牲者まで出てるじゃないか。
156名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 23:50:30 ID:jCSIc0T7P
>>154
んで、これは?
>複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的検証など。
これがなきゃ当該米兵は自己の判断の正しさを証明できないのですが。

なに、敗残兵といえばほとんど例外なしに
死ぬまで抵抗を続けるという不思議な現象が南京に存在したという史料でもかまいませんよ。
当時のシナ兵が宗教的情熱でももっていたとかなw
157名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/05(日) 23:54:16 ID:I7NWaEE00
>>155
>違法行為だけど自衛のためだったから、違法性が阻却される。
>だから合法とはいわず交戦規定と矛盾しないという表現をしたとおもうがね。

アホ?
「人殺しは違法だが、自衛のため違法性が阻却される」とでも?
戦時国際法が何のためにあると思っているんだ?
158名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:01:01 ID:gz44e/Hm0
>>156
>なに、敗残兵といえばほとんど例外なしに
>死ぬまで抵抗を続けるという不思議な現象が南京に存在したという史料でもかまいませんよ。
>当時のシナ兵が宗教的情熱でももっていたとかなw

はあ?現場の日本兵が「支那兵が抵抗しようとした」と判断しただけで充分ですが?
それとも実際に支那兵が抵抗し、日本兵に死者が出てからでなければ自衛のために攻撃できないとでも?
159名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:02:49 ID:9YpnfFbgP
>>157
>戦時国際法が何のためにあると思っているんだ?
うん? なんのためにあるとおもってるんだ?
前線の兵士の判断が絶対というためにはないぞ?
戦時国際法上違法だが自衛行為で違法性が阻却されるって普通の表現だが?
160名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:03:34 ID:nBYIkMTL0
>>155
現場の一つ一つの判断が全て正しかったなんて擁護する気はないが、
戦闘とはそういうものだと思うな。
相手の便衣兵戦法に以前苦労させれたとなればなおさら。
161名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:04:57 ID:yH8p9N/xO
これは保存しとこう

> 現場の兵士が自己防衛と判断したことは合法でないとでも?
> 随分オモシロイ意見ですねw

> アホ?
> 「人殺しは違法だが、自衛のため違法性が阻却される」とでも?
> 戦時国際法が何のためにあると思っているんだ?
162名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:09:39 ID:gz44e/Hm0
>>155
>戦闘中であろうが降伏を求める者を正当な理由なしにおそえば、
>相手だって手榴弾投げて反撃してくるさw
>そのおかげで犠牲者まで出てるじゃないか。

戦闘中に降伏を求めるなら、攻撃されても反撃するなw
降伏を求めるとは「敵対しない意思表示」を示す事。
つまり白旗。
白旗を揚げておきながら逃亡したり抵抗したりすれば殺されて当然。
163名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:20:03 ID:gz44e/Hm0
>>133
>国際法上の捕虜の権利がなかろうが
>(ハ)兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
>が禁じられている以上、殺傷から逃れられる権利は国際法上保障されているじゃん。

ついでにバカの妄想を粉砕しとくかw

信夫淳平著『戦時国際法提要』〔1943年〕
第三目 乞降兵の殺傷及び不助命の宣言
五〇九 ハ号の禁止は『兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト』で、これは人道上当然の要求であり、又武士の屑しとせざる所である。
窮鳥懐に入らば猟夫も之を助ける。況して力尽きたる敵兵に対しては尚ほさらである。
 乞降の敵を殺傷すべからざることは必しも仁慈主義からのみではなく、法理も亦爾爾之を命ずるのである。
抑も人が権利として他人を殺すを得るのは、兵が戦場に於て敵に対抗する場合と、獄吏が法に従ひ死刑を執行する場合とのみである。
自衛行為にて加害者を殺すことも法律は之を認むるが、これは殺人の権利といふよりも、ただ法律が之を寛恕する迄のものと見るを当れりとする。
兎に角兵が戦場に於て敵を殺害するのは何故に適法であるかと云へば、我方の国家意思の遂行に対し彼れ兵器を手にして抵抗するの意思あるものと推定するからである。
故に敵兵とても既に兵器を棄て、抵抗の意思を抛つた以上は、我れ彼を殺すの権利も茲に終絶したものと謂ふべく、随つて乞降の敵兵は我れ啻に之を殺傷すべからざるのみならず、之を殺傷するを得ざるものとの法理も立つ訳である。
五一〇 さりながら敵にして降を乞ふ最後の瞬間まで頑強に抵抗し、最後の一発を打終って已むなく乞降したる敵に対してはどうであるか。
これは南阿の役に屡々見たる所で(第一次大戦中も独逸兵の中には往々そういふのがあった由である)、斯かる乞降は助くべきものか否かが常時問題となった。
ベイチ博士は『敵が乞降の最後の瞬間まで銃を発射するは敢て問ふ所でない。兵としてはそれが義務で、敵は当然之を期待せねばならぬ。
敵が乞降の僅前まで銃を有効に発射せりとの故を以て之を銃殺するは富らす。』と説く(Baty, Int. Law in S.A, p.84)。
これは理に於ては当然過ぎるほど当然である。さりながら実際問題としては、敵が乞降の最後の瞬間まで頑強に抵抗し、味方の戦友にして之がために戦場に倒れたるもの数知れずといふ場合に、その乞降兵の処分に斟酌を加ふるが如きは事実可能であらうか。
又その必要があるであらうか。頑強の抵抗者は当然助命の要求権を放棄せるものとも云へるではあるまいか。
又事実最後まで頑強に抵抗する敵に対しては勿論のこと、会々その中に若干の乞降者ありとしても、一々之を識別して助命の斟酌を之に加ふるなどは、戦場の実情が之を許すまい。
例へば敵が塹壕に拠りて頑強に抵抗し、我方之を撃破すべくそこに突入し、或は手榴弾を投し、或は銃剣にて敵を縦横に斬捲くる際にありては、敵の兵器を捨て降を乞ふ者と否とを識別するの余裕ある筈は無い。

最後の瞬間に於て乞降着の助命に気を取られたり、俘虜として収容することに力を殺いだのでは、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
急ぎ抵抗者に止めを刺すに機を逸し、作戦上の迅速なる奏効を狂はすことにもなるから、獅子猛進
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
の突撃兵としてそれを顧慮などの遑なく、必然壕内の敵兵を十把一束的に殺傷するは勢の到底避
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
け難き所で、それは作戦上の絶対必要が命ずるのであるから、之を違法視するは当らない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
164名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:28:08 ID:9YpnfFbgP
>>160
>現場の一つ一つの判断が全て正しかったなんて擁護する気はないが、
>戦闘とはそういうものだと思うな。
思うのは自由だが、イラクの米兵のように違法行為に該当する行為を行えば、
そのときの状況から違法性を疑われるのは当然だな。

>>162
とうとう言うことが無茶苦茶になってきたな・・・
その場合、日本の国際法違反が確定しますが?
(ハ)兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
をしているんですからw

>>163
>ついでにバカの妄想を粉砕しとくかw
いや、それそのものがバカの妄想だし・・・

突撃兵としてそれを顧慮などの遑なく、”必然壕内の敵兵を十把一束的に殺傷するは勢の到底避
け難き所で”、それは作戦上の絶対必要が命ずるのであるから、之を違法視するは当らない。

南京で降伏した捕虜は両手を縛られて、
以前抵抗する他の兵隊と一緒に戦闘していたという妄想w
165名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:28:43 ID:gz44e/Hm0
足立純夫著『現代戦争法規論』〔1979年〕

陸戦規則第23条は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、一旦敵人員が降伏の意思を示した以上は、
軍事上の必要性をもってするも、この禁止規則を無視することは許されず、敵人員の降伏の時をもって実力行使を停止すべき明確な一線をここに設けている。
この規定に拘らず、敵部隊が降伏記号たる白旗を掲げた場合には、事態により敵に対する射撃を中止する必要はなく、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
また、敵部隊の指揮官が麾下部隊に全面降伏を命じた後において、その命令に反して射撃を中止しない敵人員がいる
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
場合には、それに対し引続き攻撃を加えることができる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
166名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:32:42 ID:9YpnfFbgP
>はあ?現場の日本兵が「支那兵が抵抗しようとした」と判断しただけで充分ですが?
あんたが出したイラクの例は
現場の兵士がそう判断しただけで十分なんてまったくなってませんけどなにか?
>複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的検証など。
はどこにいったんですかw

もういい加減に馬鹿馬鹿しいので
自分の出した資料くらいきちんと読んでから出直してきてください。
167名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:35:31 ID:gz44e/Hm0
>>164
>とうとう言うことが無茶苦茶になってきたな・・・
>その場合、日本の国際法違反が確定しますが?
>(ハ)兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段盡キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
>をしているんですからw

信夫淳平や足立純夫は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を認めていますがw
つ>163>165w

国際法学者の見解を否定する根拠は?
168名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:37:29 ID:9YpnfFbgP
>>165
ついでにバカの妄想を粉砕しとくかw

島田氏が攻撃したのは
また、敵部隊の指揮官が麾下部隊に全面降伏を命じた後において、その命令に反して射撃を中止しない敵人員がいる
場合には、それに対し引続き攻撃を加えることができる。
という事態ではありませんね。
ま、命令指揮官が降伏を命じたか、問答無用で襲いかかっている時点で
判別のしようもないことですがw
事態によりというのを無制限に拡大解釈できるようなもんでもありません。
169名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:40:09 ID:9YpnfFbgP
>>167
>国際法学者の見解を否定する根拠は?
戦数論による状況が存在することと
それが全面的に認められることを同一視するってなにがしたいの?
特に捕虜虐殺については信夫淳平や足立純夫の想定とはまったく無関係。
緊急時に速度制限を超えて自動車を走らせることは認められていますが、
常に速度制限を無視していいとするバカですか?
170<:2010/09/06(月) 00:43:23 ID:nbI2/bhs0
>>111
"ググって出てこないから" とか小学生かよ?・・・(´・ω・`)
ネット上で無いソースだから著書から直接引用してるんだよ・・・(´・ω・`)

http://www.amazon.co.jp/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%A3%E5%90%88%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86%E7%A5%9E%E8%A9%B1-PHP%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E8%89%B2%E6%91%A9-%E5%8A%9B%E5%A4%AB/dp/4569618251
著者・色摩力夫氏は外務省国連局課長を経験し、駐南米諸国の大使を歴任した外務省OB。
日本では数少ない戦時国際法の専門家でもある。
171<:2010/09/06(月) 00:44:23 ID:nbI2/bhs0
>>112

つ★716 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
 あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
 それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。

 つ★579 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/03/02(火) 23:43:46 ID:PbGJiEU2
  おやおや、どこの国際法学者がその様な主張をされているのでしょうか?
  学術的根拠もなく言われても、「理解不能」としか言い様がありませんね。
172名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:45:08 ID:9YpnfFbgP
あ〜、もうちっとわかりやすくいわないと理解できないのか?

信夫淳平や足立純夫は特定の状況、
ある特殊な状況のみにおいて原則を逸脱しても違法性を問われない、
「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を認めているのであって、
島田氏の行為や捕虜虐殺は明らかに否定しているでしょ。

泣きながらくだらない詭弁を弄するのはなにかの趣味なんですか?
173名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:46:58 ID:NO2CkDL30
>>165
戦闘中の敵兵と拘束した敵兵の区別も出来ない馬鹿なんですね。
捕虜を殺害してるんだから投降を受け入れた後という前提なんですが。
現実に各部隊で投降兵を受け入れ、指揮官が捕虜と認識していたのに
その者を殺害しているわけです。
174<:2010/09/06(月) 00:47:32 ID:nbI2/bhs0
>>113
軍隊における権限が「ネガ・リスト」方式・・・(´・ω・`)

"国内法における権限がネガ・リスト・・・国際法における権限がネガ・リスト・・・" ← どこにもこんな事書いとらん・・・(´・ω・`)
まともに文章も読めんとは哀れだな・・・(´・ω・`)

 『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P126』
 「軍隊」の権限は、「ネガ・リスト」方式で規定されます。ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、
 これは禁止されるという項目が列挙されたものです。つまり、「原則自由」、「原則無制限」であって、例外
 的に制限されることがあるという考え方です。そして、この場合、制限とか禁止にあたる制限的な否定項目
 は、主として国際法による規制です。

 もっと具体的に言えば、戦時国際法の特異な部門である「戦時法規」、即ち害敵行為の制限及び戦争犠
 牲者保護のルールです。これに補完的に国内法による若干の規制がありえます。それでは、何故、軍隊
 の権限は原則無制限かというと、これは軍隊の本質から当然導かれてくるものです。

 軍隊は軍事上の必要に応じて、未知のよその土地に出かけて行って活動せねばならないことがあります。
 また、自国内で侵略に対する自衛のための武力行使であっても、平時の法秩序がいつの間にか一時停止
 に陥り、それが戦時の法秩序に置きかえられてしまいます。従って、いずれにせよ、平時の国内法でがんじ
 がらめに拘束されていない組織でないとものの用に立ちません。どこでも通用する権限を当然に持っていて、
 軍事的必要に応じて柔軟に情勢判断により、それに対処できるものでなくてはなりません。それは、つまり
 軍隊です。それ以外にあり得ません。

 他方「警察」の権限は、「ポジ・リスト」方式によって規制されます。ポジ・リストとは、してよいこと、しなければ
 ならないことが列挙されたリストです。つまり、「原則制限」の考え方です。

スパイは裁判をしないと処刑できないが、"スパイの疑いがあるものは裁判にかけないといけない"というチン解釈
は存在しない。話をごっちゃにするなよ・・・(笑

"捕虜" の保護規定を定めた戦時国際法の条文提示をヨロ・・・(´・ω・`)∩
175<:2010/09/06(月) 00:48:42 ID:nbI2/bhs0
>>173
戦時国際法における "捕虜に関する保護規定" があるのなら、その提示をヨロ・・・(´・ω・`)∩
176名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:54:37 ID:gz44e/Hm0
>>173
殺害されたのは「俘虜」か?それとも「捕虜」か?www
177名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 00:57:22 ID:gz44e/Hm0
>>166
>あんたが出したイラクの例は
>現場の兵士がそう判断しただけで十分なんてまったくなってませんけどなにか?
>>複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的検証など。
>はどこにいったんですかw

そんなものこちらは必要ありませんがw
「交戦規定と一致する行動で、自己防衛のためだった」と判断したのは米軍w
こちらはその判断を尊重するだけですがw
178名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 01:02:00 ID:nBYIkMTL0
>>164
自分の誤字訂正ついでに聞きたいが、

>相手の便衣兵戦法に以前苦労させられた
は無視できる要素なのか?
現場の人間が必要以上に猜疑心を抱いていたとしても仕方のない原因を作ったのは誰だ。
179名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 01:07:44 ID:9YpnfFbgP
>>174
>まともに文章も読めんとは哀れだな・・・(´・ω・`)
おまえがな。
戦時国際法はネガリスト方式でできてないのよ。
そう明言しているんだもの。
但シ、實際ニ起ル一切ノ場合ニ普ク適用スヘキ規定ハ、
此ノ際之ヲ協定シ置クコト能ハサリシト雖、
明文ナキノ故ヲ以テ、規定セラレサル総テノ場合ヲ軍隊指揮者ノ擅断ニ委スルハ、
亦締約國ノ意思ニ非サリシナリ。
ネガリストなら規定されてない全ての場合は独断が許されるはずでしょw

>"捕虜" の保護規定を定めた戦時国際法の条文提示をヨロ・・・(´・ω・`)∩
捕虜だろうと俘虜だろうと敵国国民ですよ。
第三款 敵國ノ領土ニ於ケル軍ノ權力をお好きなだけどうぞ。
180名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 01:10:30 ID:gz44e/Hm0
>>172
>島田氏の行為や捕虜虐殺は明らかに否定しているでしょ。

「証言による『南京戦史』9」より、島田勝巳氏(歩兵第三十三連隊第二機関銃中隊長)の遺稿
『太平門のあたりでは、多くの敗残兵を捕えたが、“ヤッテシマエ”と襲いかかるケースが多かった。
城内掃蕩中でも、獅子山付近で百四、五十名の敗残兵を見つけたが、襲いかかって殺した。
 中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。
紛戦状態の戦場に身を置く戦闘者の心理を振り返ってみると「敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される」
という切実な論理に従って行動したのが偽らざる実態である。」

現場の判断は「敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される」
状況は「中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた」
殺されて当然だなw

以前は「手榴弾や拳銃を隠し持っているだけで攻撃していないんだから捕虜殺害は違法だ!」とほざいたバカがいたがw
181<:2010/09/06(月) 01:13:18 ID:8mr2ycpD0
>>179
今頃『マルテンス条項』かよ。何周周回遅れしてんだよ?・・・(笑

 『戦時国際法講義 第二卷 信夫淳平 丸善株式会社 1941年 P14〜15』
 ただ成文法規の上に何等規定なく、而して國際法の原則に違反せず、人道上の要求に悖戻せざる行爲
 たる限りは、適法の手段として交戰國の之に訴ふるに妨げなきこと勿論で、軍隊指揮官はその裁量にて
 適當に之を取捨すべきである。

所詮、マルテンス条項は努力目標に過ぎないんだけど?・・・(笑

後、"捕虜だろうと俘虜だろうと敵国国民ですよ" ← だから "捕虜に関する保護規定" 箇所を抜粋してくれ・・・(笑
182名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 01:14:02 ID:9YpnfFbgP
>>177
必要ないと米軍は判断しなかったのは無視ですか。
「交戦規定と一致する行動で、自己防衛のためだった」と
>複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的検証など
から判断したのは米軍なんですが。
きちんと米軍の判断を尊重してくださいよ。

>>178
>相手の便衣兵戦法に以前苦労させられた
同じ人間がやったなら多少は考慮にいれていいんじゃない?
もっとも戦時国際法上は問題ない行為らしいが。。。以前やった戦時重罪は問われないらしいw
たださ〜、それって南京のように処刑場までおとなしくついて行ったような連中に適用できることなの?
183<:2010/09/06(月) 01:18:25 ID:8mr2ycpD0
>>179
お粗末過ぎるその読解力を修正しても無意味かもしれんが、"戦時国際法がネガ・リスト"ではなく、
≪軍隊がネガ・リスト(=原則無制限)方式で規定される≫って書いてるんだよ・・・(笑

日本語が苦手か?まともに読む事もできんのか?・・・(´・ω・`)

  ■『国家権力の解剖 軍隊と警察 色摩力夫著 P313』
  つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネガ・リスト」方式である。
 明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。
                ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
184名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 01:21:30 ID:9YpnfFbgP
>>180
島田氏の遺稿をきちんと読んでください。
隠し持っていたんじゃなくて、小銃を捨てて降伏を受け入れるよう求めてきた段階で
やっちまえと虐殺を始めたんです。
むしろその段階で小銃を捨てて降伏の意志を見せている分、
「敵を殺さなければ次の瞬間、こちらが殺される」
なんていう状況じゃないでしょ。武装解除は降伏後に行われるものなんだから。
自主的な武装解除が完全でなかったことを理由に攻撃することがどれほどおかしなことか理解も出来ないのか・・・

>>181
だからなんで自分の出してきた資料すら読まない奴がこんなにいるんだよ・・・
>ただ成文法規の上に何等規定なく、而して國際法の原則に違反せず、人道上の要求に悖戻せざる行爲
>たる限りは適法の手段として交戰國の之に訴ふるに妨げなきこと勿論で、
とあるように努力規定どころか、”勿論”ですから
必要不可欠規定ですね。
外国で外国人が罪を犯した場合、他国がその罪を裁くことなんかできないというのは
国際法の基本原則でしょ。
185名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 01:23:53 ID:9YpnfFbgP
>>183
その人のいっていることは国内法における権限のことですがなにか?
当時のハーグ陸戦条約では条文にネガリストでないことが謳われています。
はっきりいって読解力どころか日本語能力の問題ですよw
186名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 01:24:29 ID:GPJMz4Hn0
>>184
ま、何処の国の戦場でも良くあった話だな
所謂南京大虐殺って、大戦中の凡百の戦闘に比べても大したことない話だね
187<:2010/09/06(月) 01:24:56 ID:8mr2ycpD0
>>184
アンタこそなんで最後の部分を省略してるんだよ?・・・(笑

 『・・・軍隊指揮官はその裁量にて適當に之を取捨すべきである。』
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
     ↑    ↑    ↑    ↑
●国際法学者の信夫氏が、判断基準は軍隊指揮官にある事を書いてるだろ?・・・(´・ω・`)
188<:2010/09/06(月) 01:26:17 ID:8mr2ycpD0
>>185

【1回目】:"国内法における権限のこと ← この趣旨を書いてる該当箇所の抜粋をヨロ・・・(´・ω・`)∩
189<:2010/09/06(月) 01:28:22 ID:8mr2ycpD0
>>185
ハーグ陸戦法規が「ネガ・リスト」ではなく、≪軍隊がネガ・リスト(=原則無制限)≫だと、何度間違いを
指摘したら理解できるの?・・・(笑

  183 名前:<[] 投稿日:2010/09/06(月) 01:18:25 ID:8mr2ycpD0
  お粗末過ぎるその読解力を修正しても無意味かもしれんが、"戦時国際法がネガ・リスト"ではなく、
  ≪軍隊がネガ・リスト(=原則無制限)方式で規定される≫って書いてるんだよ・・・(笑
190名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 01:31:27 ID:gz44e/Hm0
>>184
>隠し持っていたんじゃなくて、小銃を捨てて降伏を受け入れるよう求めてきた段階で
>やっちまえと虐殺を始めたんです。

つまり日本軍は「降伏を受け入れていない」という事でしかありませんがw
島田氏の部隊は「降伏を受け入れておらず交戦中だった」と認めるのですねw

ハーグ陸戦条約
第32条: 交戦者の一方が他方との交渉を行うため、白旗を掲げて来た者を軍使と規定する。軍使、及び、それに随従する喇叭手、鼓手、旗手、通訳は不可侵権を有す。
第33条: 軍使を差し向けられた部隊長は必ずしもこれを受ける義務は無い
191名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 01:32:24 ID:9YpnfFbgP
>>181
つか、マルテンス条項に過敏反応してるなあw
俺はかつてあったように当該条項があるから便衣兵に捕虜資格ありなんて主張しているわけじゃないんだが。
ネガリスト方式の否定に使っているだけで、
便衣兵は捕虜資格のない戦時重罪を犯した敵国国民だから
戦時国際法の規定及び国際慣習通りに軍律裁判で処刑可能だと思っているし。

でも南京って裁判でどうこうって事件じゃないでしょ。
192<:2010/09/06(月) 01:34:45 ID:8mr2ycpD0
>>191
だから≪軍隊がネガ・リスト(=原則無制限)≫であって、"戦時国際法がネガ・リストではない" と
何度言えば判るの?・・・(笑

正直言って、"何をやっても無理" だろ・・・(´・ω・`)
まともな読解力すらないもん・・・(´・ω・`)

やるだけ時間の無駄なんじゃね?・・・(´・ω・`)
193名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 01:39:04 ID:9YpnfFbgP
>>187
>●国際法学者の信夫氏が、判断基準は軍隊指揮官にある事を書いてるだろ?
 
 ただ成文法規の上に何等規定なく、而して國際法の原則に違反せず、人道上の要求に悖戻せざる行爲
 たる限りは、適法の手段として交戰國の之に訴ふるに妨げなきこと勿論
という判断基準を軍隊指揮官が適当に処置すべきだといっていますが?
書かれてないと指揮官が判断したら何をやってもいいなんていってないでしょ。

>>192
ごめん、ネガリストたる軍隊はネガリストでない戦時国際法に従う必要がないとでもいいたいのかね?
194<:2010/09/06(月) 01:44:54 ID:8mr2ycpD0
>>193
国際法の解釈に対し、国際法学者の見解文があるのに "自己解釈" を持ち出したって無駄なんだって・・・(笑

 『戦時国際法講義 第二卷 信夫淳平 丸善株式会社 1941年 P14〜15』
 ただ成文法規の上に何等規定なく、而して國際法の原則に違反せず、人道上の要求に悖戻せざる行爲
 たる限りは、適法の手段として交戰國の之に訴ふるに妨げなきこと勿論で、軍隊指揮官はその裁量にて
 適當に之を取捨すべきである。
     ↑    ↑    ↑    ↑
●軍隊指揮官の裁量にて『適当に之を取捨すべき』って書いてるだろ?・・・(´・ω・`)
  これは理解できた?・・・(´・ω・`)

後、ネガ・リストである軍隊は戦時国際法に従うのだから、マルテンス条項も『軍隊指揮官の裁量』にて
取り扱うだけだが、何か?・・・(´・ω・`)
195名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 01:45:09 ID:9YpnfFbgP
>>188
これは間違いだった。訂正する。
単に色摩氏が戦時国際法が完全なネガリスト方式でないと思っているだけだな。
まあ、どっちでもいいや。
当方は捕虜も俘虜も敵国国民であるとカテゴリしており、
後者は単に俘虜特権を享受する資格をもつと考えている。
その観点からすればネガリスト方式でも禁止されていること。
196名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 01:49:12 ID:9YpnfFbgP
>>194
その軍隊指揮官の裁量が
”ただ成文法規の上に何等規定なく、而して國際法の原則に違反せず、人道上の要求に悖戻せざる行爲
 たる限りは、適法の手段として交戰國の之に訴ふるに妨げなきこと勿論”
であるかどうかで合法違法がきまるってわからないかな?

個々の警察官が現行犯逮捕するのにいちいち裁判所にお伺いを立てる必要はないが
その判断が合法であるか違法であるかはまた別問題でしょ。
その条件が”勿論”なんだから。

ちなみに判断基準は軍法会議にありますよw
なんでこんな当たり前のことが理解できないのやら。
197名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 01:51:29 ID:9YpnfFbgP
あと努力目標ってのはあなたの思いこみですよね。
学説は”勿論”と必要不可欠な条件として
マルテンス条項を扱ってるじゃないですか。
これが努力目標なら
なるべく〜しないように、とか
可能な限りとかでないとおかしいわけですからw
198<:2010/09/06(月) 01:51:33 ID:8mr2ycpD0
>>195
個人解釈を押し付けたりしない以上、干渉するつもりは無いが、
"捕虜殺害" については議論の余地があるんだろう・・・(´・ω・`)

便衣兵処刑については、オイラ的には≪もはや議論の価値すらない≫当然の事だが・・・(笑
199<:2010/09/06(月) 01:54:32 ID:8mr2ycpD0
>>196
>>197
だから、"オレはこう思ってる(=個人解釈)" は無駄だって・・・(笑

 『戦時国際法講義 第二卷 信夫淳平 丸善株式会社 1941年 P14〜15』
 ただ成文法規の上に何等規定なく、而して國際法の原則に違反せず、人道上の要求に悖戻せざる行爲
 たる限りは、適法の手段として交戰國の之に訴ふるに妨げなきこと勿論で、軍隊指揮官はその裁量にて
 適當に之を取捨すべきである。
     ↑    ↑    ↑    ↑
●軍隊指揮官の裁量にて『適当に之を取捨すべき』って書いてるだろ?・・・(笑
  これほど明確に書いてるのに理解できんの?虚しくならない?・・・(´・ω・`)

これ、提示してくれ・・・(´・ω・`)
【1回目】:"判断基準は軍法会議にありますよ" ← どこにあるん?・・・(´・ω・`)
200名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 01:58:20 ID:GPJMz4Hn0
>>197
いや実際捕虜というか降伏した兵士の権利など、現実の戦場で常に守られている訳じゃないからね
201<:2010/09/06(月) 02:00:12 ID:8mr2ycpD0
>>196

【2回目】:"判断基準は軍法会議にありますよ" ← これ、提示しといてくれ?・・・(´・ω・`)

 【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
 ■http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
 @占領軍の占領地に於ける軍事司法としては、占領軍本国の軍人軍属その他特定の軍関係者、
  及び特定罪目の犯人たる軍人以外の者に対しては律するに陸海軍刑法を以てし、陸海軍の各
  軍法会議之を管轄するが、その適用の対象とする所のものは主として自国人である。
 A外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
  も管轄することあるも【【(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)】】、それは例外で原則ではない。
 B内外人に対し均しく法権の行はるる本国の版図内にありては別とし、外国である所の軍事占領
  地に於て陸海軍刑法及び軍法会議の対象と為す所のものは、主として自国の軍人軍属及び特
  定常人で、これが各国の軍事法制を通じての原則となつてゐる。
     ↑    ↑    ↑    ↑
●軍法会議は陸軍刑法により裁く場。その陸軍刑法の適用対象は原則≪自国人≫・・・(´・ω・`)
202名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 02:02:02 ID:yH8p9N/xO
色摩っつうのは軍人勅諭足蹴にするタイプやね
203<:2010/09/06(月) 02:06:30 ID:8mr2ycpD0
>>196

【3回目】:"判断基準は軍法会議にありますよ" ← 提示出来ないって事はウソ書いてるって事だからな。ヨロシクな・・・(´・ω・`)
204名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 18:46:10 ID:EiD0ZGEi0
ウィキより転載

『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』

他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。

ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?


いい加減イエスかノーで答えてくれませんか?
ま、おまえの主張が崩壊するから逃げるしかないわな(笑)。

205名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 20:28:38 ID:9YpnfFbgP
>>201
提示つわれてもなあw
判断する人と判断基準の違いが分かってない人に説明するのは難しい気もするが
まああえてやるなら
前線の指揮官は軍法に従って適当な行動を判断すると書いてあったら、
この場合、判断基準は軍法でしょ。
そして指揮官が常に軍法という判断基準に従って行動しているかを
判断するのは軍法会議ってだけの話なんだが。
これでわかるか?

だいたいおまえさん、法治国家日本の法律に従って
己の行動を”その裁量にて適當に之を取捨”してないのか?
この場合、判断基準は日本の法律であっておまえが適当に取捨したら全て合法なんて
とんでもないこといってるんだぞ。

>>204
その場合、条約を批准したにもかかわらず国内法が未整備であること自体を持って
他国から国際法を直接適用される羽目に陥っても文句が言えません。
206名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 20:37:08 ID:GPJMz4Hn0
>>205
>その場合、条約を批准したにもかかわらず国内法が未整備であること自体を持って
>他国から国際法を直接適用される羽目に陥っても文句が言えません。

非難された事実はないから、概ね問題がないと言う事でしょうねw
207名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 21:44:43 ID:9YpnfFbgP
>>200
はは、その場合は捕虜虐殺とかいわれるだけでしょw

>>206
おや、ジュネーブ条約やらを直接適用される東京裁判押しつけられて
文句も言えなくなったのはどの国でしたっけ?
というか、批准したと称するのに国内法未整備だから
条約に違反しても直接罰せられないって
どれだけ日本の名誉を傷つけるか問題ないどころじゃないんだがw
208名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 21:51:23 ID:9YpnfFbgP
>>201
>●軍法会議は陸軍刑法により裁く場。その陸軍刑法の適用対象は原則≪自国人≫・・・(´・ω・`)
そりゃそうでしょ。なにがおかしいんだ?
戦場における判断が正しかったか、その指揮官の行動が判断基準に合致したものか
その指揮官が日本人なんだから当然だろ?
それとも指揮官の判断したことだから国際法を法源とする
国内法違反でも裁けないとでもいうつもりか。
209名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 21:54:19 ID:GPJMz4Hn0
>>207
東京裁判自体がハーグ条約に反している件w
210名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 22:18:28 ID:9YpnfFbgP
>>209
ああ、そりゃ問題ありませんよ。
ハーグに合意した日本及び関連国が認めれば
違反ではありませんw

問題はきちんと国内法が整備されていれば
仰せの戦争犯罪人は日本の国内法にて裁きます、
外国人の手を借りるまでもありませんときっぱり断ることも出来るのだが
自国の怠慢により未整備なんだからどうしょうもないでしょ。
211名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 22:28:04 ID:GPJMz4Hn0
>>210
ああ、それじゃ事件直後に国連から問題なしとされた南京はOKということですねw
212名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 22:48:41 ID:9YpnfFbgP
>>211
いまどき田中正明もちだされてもw
そもそも南京での事件は連盟で提訴されてませんから。
213名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 22:52:36 ID:9YpnfFbgP
つか連盟での決議では
南京における暴行その他を訴えた中国の主張に

38年5月の連盟理事会決議
第一部 連盟国が総会理事会決議勧告を実効的ならしめるため最善を尽し、
且右決議に基く支那の要請には真剣な同情的考慮を払ふように要請する。
支那が日本の侵略行為に対し独立、領土保全に努力しつつあること
並びに支那国民の困窮に対し同情の意を表する。

と答えておりますからいつ問題なしとされたんだろう・・・
いつの話?
214名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 22:55:03 ID:GPJMz4Hn0
>>212
そもそも中国がハーグ違反と言い出したのは、事件から8年も経った後の話ですね
東京裁判からその程度経った後なら幾らでも疑問点出されていますね
日本が同意したとか敗戦を考慮せずに言うのは如何な物でしょうか
>>213
何処にハーグ違反と書いてありますか?
215名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 23:24:57 ID:EiD0ZGEi0
ウィキより転載

『日本においては、1911年11月6日批准、1912年1月13日に陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約として公布された。他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。』

他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。
他の国際条約同様、この条約が直接批准国の軍の行動を規制するのではなく、条約批准国が制定した法律に基づいて規制される。

ハーグ法批准国である日本はハーグ法に直接拘束されるんか(笑)?


いい加減イエスかノーで答えてくれませんか?
ま、おまえの主張が崩壊するから逃げるしかないわな(笑)。

216名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 23:33:48 ID:EiD0ZGEi0
>>205
イエスかノーにすら答えられないってことな(笑。
217名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 23:47:30 ID:ar9ynDgI0
無理にYES/NOで判断させるのって、詐欺師の常套手段だよな。

情報が少ない場合、情報が集まるまで待つってことできんのかw
イエスノーの判断を迫るってのは、宗教でもよく使われるよね。保留するってのは恥ずかしいことでも何でもないよな。
いずれにせよ、怪しい手法だ。
218<:2010/09/06(月) 23:55:09 ID:HEkNQ4h90
>>205
>>208
【4回目】:"判断基準は軍法会議にありますよ" ← さっさと引用したら?・・・(´・ω・`)

"引用も出来ない" のにテキトーな事を書いたん?・・・(´・ω・`)
"ウソ付いてました。ごめんなさい。" ってレスすれば?・・・(´・ω・`)

 つ★422 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  条文の解釈において、具体的文言に基づかない解釈などありえませんので、解釈した
  という文言を確かめるのは当然のことでしょう。具体的な文言が提示できないということは、条文を
  解釈したのではない、単なるあなたの思い込みということになるわけです。
219名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 23:55:39 ID:gz44e/Hm0
つーか、ハーグ条約に違反している事と違法行為である事は何の関係もないんだがw

『軍律法廷』P13 北博昭著 朝日選書
 一方、後者の、自軍への敵対行為をwar treason、つまり戦時反逆罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という。
軍用の鉄道や電話を壊す、間諜をはたらく(スパイ行為)、兵器を奪うといった軍の行動を妨害する行為である。
戦争の法規および慣例つまり国際法に違反するものかどうか、といったことには関係がない。
これらの行為はすべて、作戦地域・占領地の軍からすれば自軍への反逆、つまりは敵軍への幇助となる。

間諜・スパイ行為は国際法で認められてる(合法w)
しかし戦時反逆の罪(軍律違反)で裁かれるw

国際法上合法な行為であっても、犯罪として裁かれるわけだがw
同様に、国際法上禁止されている行為であっても認められているわけだがw
つ>167
>信夫淳平や足立純夫は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト」を認めていますがw
220名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/06(月) 23:58:21 ID:EiD0ZGEi0
>>216

単純な質問に答えらえないってことな(笑)。
そりゃイエスといえんわな(爆笑)。


221名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:04:28 ID:jwDnxAikP
>>214
おや、あなたが問題なしと仰ったので
問題にされてますよと答えたのですが?

>>218
うん? 引用が欲しいの?
ほい、陸軍刑法
第1条
 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス


んで、この陸軍刑法を運用するのは軍法会議であり
また当時の日本の陸軍軍人は日本人しかいないわけだ。
222名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:12:49 ID:NWzs6KxuP
>>215
俺にいってんじゃないよな?
それはウィキが間違っているだけなんで。

ttp://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2000/00097/contents/060.htm
第2に、「一般的受容方式」とは、条約は法律の制定等の措置をせずとも、
そのまま国内法としての効力を持つという方式である。この方式の下では、
条約はそのままの形で国内法として一般に受容され、執行される。
例えば米国では、条約は連邦議会による法律の制定または大統領による宣言を要することなく米国法に編入されたものとみなされる。
わが国は、後者の一般的受容方式を採用している。
現行憲法の下では、条約のうち、その締結について国会の協力を必要とする「国会承認条約」に関しては、
その範囲を明確に定め国会の承認を得ることを条件とするものの(憲法73条3号)、
天皇の公布によりそのままの形で国内的効力を持つのであって、国際協調主義を掲げる憲法98条2項の趣旨に照らしても、
法令の制定という国内法化のための特段の手続を経る必要がない(1)。

ただし罰則なんかは国際法にはないので、
そのための法律が別に必要になる。

例えば陸軍刑法におけるこれとかな
第4条
 帝国軍ノ占領地ニ於テ陸軍軍人刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯シタルトキハ之ヲ帝国内ニ於テ犯シタルモノト看做ス
 陸軍軍人ニ非スト雖帝国臣民、従軍外国人及俘虜ノ犯シタルトキ亦前項ニ同シ
223名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:13:27 ID:IsK1devf0
>>221

で、シナ軍人にも適用されるんか(笑)?
224名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:18:22 ID:InVpdDgt0
>>221
ハーグ法違反の問題として提起されていませんね
国連も違反がないと認めたと言えるんじゃないでしょうか?

そうすると
>ハーグに合意した日本及び関連国が認めれば
>違反ではありませんw
と言うことになるんじゃないでしょうか?
225名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:19:48 ID:NWzs6KxuP
>>223
なんで日本の陸軍刑法がシナ人に適用されるんだよ・・・
お前の言いたいことがまったくわからないが?

捕虜をどう扱うか指揮官が自分で判断したなら、
適切な処置だろうが違おうが合法とかいってたんじゃないのか?
その指揮官がシナ人ってこたないだろ。
帝国陸軍にシナ人が指揮官として潜り込んできたとでも思っているのか?
226名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:23:02 ID:y5ILyS3I0
>>222

単純な質問に答えらえないってことな(笑)。
そりゃイエスといえんわな(爆笑)。



227<:2010/09/07(火) 00:23:34 ID:iE41+3+t0
>>221

 第1条 本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
     ↑ 
これを "何" に適用するの?・・・(´・ω・`)
228名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:24:51 ID:NWzs6KxuP
>>224
提起されてないものに認めたも認めてないもありませんが?
むしろ、支那国民の困窮に対し同情の意を表するといっているのに、
日本軍の行為を認めたとおもうほうがどうかしてるでしょ。
仮に合法だと認めたなら困窮は自業自得とか、
あるいはまったく言及されないと思いますがねえ。
しょうがねえじゃん、南京は日本軍の占領下にあり、
具体的な調査もできないんだから認めることも認めないこともできないってだけの話だろ。
229名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:25:41 ID:NWzs6KxuP
>>227
書いてあるじゃん。

本法ハ陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ニ之ヲ適用ス
230名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:28:00 ID:InVpdDgt0
>>228
アメリカ占領下の日本が「東京裁判を認めた」なんて主張するお前に言われたくないわw
231<:2010/09/07(火) 00:28:19 ID:iE41+3+t0
>>229
便衣兵を処刑した日本軍には適用できないよね?・・・(´・ω・`)
232名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:30:25 ID:NWzs6KxuP
222追加
ちなみに222では国会承認条約という国内法の手続きが必要不可欠なものがあるが
明治憲法下では外交大権は天皇に属するので
これを補弼する内閣が直接運用する。
つまり当時は立法機関にかける必要のある条約というのは存在せず、
(まあ国会での同意を求めることはままあることですが)
締結した条約はそのまま国内法と同じ効力をもつ。
233名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:32:51 ID:InVpdDgt0
>>232
ハーグ条約には、何の罰則規定もありませんが
どのようにして運用しろと言いたいのですか?
234名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:33:15 ID:NWzs6KxuP
>>230
しかたないじゃん、戦争に負けたんだもの。
認めたくないならポツダム宣言破棄して再度戦争でもするしかないんだよ。

>>231
そいつが陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者でなければなw
便衣兵を処刑するには軍律法廷を経ねばならないという
国際慣習法に基づいて制定されたシナ派遣軍軍律があるので
立派に陸軍軍人ニシテ罪ヲ犯シタル者ですね。
日本軍にシナ人が紛れ込んでいたらしらんがなw
235名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:35:09 ID:InVpdDgt0
>>234
それじゃ「調べられなかったのも仕方が無いじゃん」で終了w
236<:2010/09/07(火) 00:35:12 ID:iE41+3+t0
>>234

 便衣兵を処刑するには軍律法廷を経ねばならないという
 国際慣習法に基づいて制定されたシナ派遣軍軍律がある
     ↑
誰のチン論?・・・(´・ω・`)

 つ★579 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/03/02(火) 23:43:46 ID:PbGJiEU2
  おやおや、どこの国際法学者がその様な主張をされているのでしょうか?
  学術的根拠もなく言われても、「理解不能」としか言い様がありませんね。
237名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:35:59 ID:NWzs6KxuP
>>233
交戦資格による行為でなければ通常の法に基づく殺人罪。
ハーグによって保障された資格の外の行為になるんだから。
なにを当たり前のことをきいているんだ?
238名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:38:36 ID:InVpdDgt0
>>>237
ハーグは条約のままじゃ運用できないのには何も変わらないが
なに話反らしているんだよw
239<:2010/09/07(火) 00:39:15 ID:iE41+3+t0
>>237

 便衣兵を処刑するには軍律法廷を経ねばならないという
 国際慣習法に基づいて制定されたシナ派遣軍軍律がある
     ↑
【2回目】:誰のチン論?・・・(´・ω・`)

 つ★579 名前:K−K[[email protected]] 投稿日:2010/03/02(火) 23:43:46 ID:PbGJiEU2
  おやおや、どこの国際法学者がその様な主張をされているのでしょうか?
  学術的根拠もなく言われても、「理解不能」としか言い様がありませんね。
240名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:41:37 ID:NWzs6KxuP
>>236
信夫淳平および立作太郎
つか、珍論?
当たり前の常識論に近いがw

凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は
其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、
現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
立作太郎『戦時国際法論』p53
241<:2010/09/07(火) 00:43:08 ID:iE41+3+t0
>>240
『審問』って、単なる『聞き取り』の事だけど?・・・(´・ω・`)
■【審問】 ⇒ 【hearing】:http://waei.hounavi.jp/je_word_%E5%AF%A9%E5%95%8F.php
242名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:43:46 ID:NWzs6KxuP
もっと具体的なのもあるな
『外交時報』第七八八号(1937年) 
「北支事変と陸戦法規」篠田治策
 軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを
必要とせざるも、大凡を左の所為ありたるものは死刑に処すを原則とすべきである。
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)
而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。
何となれぼ、殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。
243名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:45:49 ID:InVpdDgt0
>>240
当時その説をとっている国が存在したんですか?
どの国も捕虜殺しまくっているのに、連合軍でその責任取らされた軍人など聞いた事有りませんが
244名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:46:16 ID:NWzs6KxuP
>>241
裁判所における審問ですね。

中方軍令第三号

中支那方面軍軍律審判規則左記の通定む

第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす

第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す

    審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず

第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし

第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く

第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし

これが単なる聞き取りっていいたいなら、
裁判って全部そうでしょうねw
245<:2010/09/07(火) 00:47:00 ID:iE41+3+t0
>>242
篠田治策氏のその見解文は、占領地≪住民≫に対して軍律を公布する事を書いてるんだけど?・・・(´・ω・`)

 ■【『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著 外交時報788号掲載 昭和12年10月1日】
 http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html
 @過去の二大戦役にて、克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事変に於いて
  もこの点に注意を払い、更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふのである。
  ・・・・
 D故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占拠地内の住民に之れを周知せしむる
  必要がある。
246<:2010/09/07(火) 00:48:37 ID:iE41+3+t0
>>244
何で冒頭部分をトリミングするの?・・・(´・ω・`)
中支那方面軍軍律の適用対象は≪人民≫なんだけど?・・・(´・ω・`)

 中支那方面軍軍律
 第一条:本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
      但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
      法規及慣例に干する条約の規定を準用す
247名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:53:49 ID:NWzs6KxuP
>>243
こんだけ差があれば問題視されなくてもしょうがないと思うがw

ウィキの連合軍による戦争犯罪 (第二次世界大戦)より
枢軸国における捕虜の死亡率 [編集]
日本によって拘束された中国軍捕虜:不明
ドイツによって拘束されたアメリカ、イギリス連邦軍捕虜:4%以内[68]
ドイツによって拘束されたソビエト赤軍捕虜:57.5%[69]
日本によって拘束された西側連合軍捕虜:27%[70]
連合国における捕虜の死亡率 [編集]
ソビエト連邦を除く東側ヨーロッパのドイツ軍捕虜:32.9%[69]
ソビエト連邦によって拘束されたドイツ軍捕虜:15-33%(リチャード・オーバリーによれば14,7%、ファーファソンによれば35.8%)[69]
ソビエト連邦に拘束された日本軍捕虜:10%
イギリスによって拘束されたドイツ軍捕虜:0.03%[69]
アメリカ軍に拘束されたドイツ軍捕虜:0.15%[69]
フランスに拘束されたドイツ軍捕虜:2.58%[69]
アメリカに拘束された日本軍捕虜:ジェームズ・D・モローによれば比較的低いとされる[71]。また、ウルリヒ・シュトラウスによれば、最前線で多くの捕虜が射殺されたとしている[50]。

ああ、ちなみにソ連はハーグを認めてない国ですからw
そんな国より捕虜を殺してしまった日独ってどうよってことなんですね
248<:2010/09/07(火) 00:54:40 ID:iE41+3+t0

ID:NWzs6KxuP ← ずい分レベルの低い肯定派だな・・・(´・ω・`)
249名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:58:00 ID:NWzs6KxuP
>>245-246
え? いつからシナ軍人は敵国国民でなくなったんです?
正規軍は交戦資格がある故に俘虜としての特権を持っているだけですよ。
その特権があるうちは軍律法廷の対象とならないだけ。

ttp://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html
 軍律と軍律法廷は基本的には捕虜としての待遇を受けない敵国軍人や
非合法に敵対する占領地住民を主な対象とすると考えられるので、
専守防衛を国是とする現在の我国では基本的には必要ないとも考えられる。
250名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:58:46 ID:InVpdDgt0
>>247
捕虜は殺されないと死なないと思い込んでいる情弱ですかw
南方の捕虜は補給の問題で死んだ者多数だろ
日本軍人が餓死する状況で捕虜だけが生き残れる訳がない
251<:2010/09/07(火) 01:01:12 ID:iE41+3+t0
>>247

 >>ソ連はハーグを認めてない国

は?・・・(´・ω・`)
『普魯西國』 ← じゃあこれは何処の国の事?・・・(´・ω・`)

http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm
・・・普魯西國皇帝陛下(以下締約國元首名略)ハ・・・
252<:2010/09/07(火) 01:02:50 ID:iE41+3+t0
>>249
ちゃんと読んだら?・・・(´・ω・`)
『国民』じゃなくて≪人民≫って書いてるんだけど?・・・(´・ω・`)

 中支那方面軍軍律
 第一条:本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の≪人民≫に之を適用す

 ■【「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P392〜393】
 http://page.freett.com/souther/sourcelaw2.html
 陸戰法規慣例規則(現)第二條にある『人民』は、原佛文にては"La population"で、
 英譯文にては"The inhabitants"であり、孰れにしても普通に"levee en masse"と稱せ
 らるるが如く、抗敵者の複數の【  民衆  】たるを意味すること言を俟たない。
253名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 01:05:09 ID:NWzs6KxuP
>>246
んー、そりゃいいんだけどさ、
じゃあ便衣兵はなにを根拠に処刑されるの?
戦時重罪という国際法違反を犯したから
敵国国民に適用する軍律、ここで戦時重罪を罪とし処罰可能になる法理だが、
なるほど交戦資格を喪失しようが中華民国軍隊には違いないわけ。
それゆえここで裁くことができないなら、まさか外国で外国人が侵した犯罪を
日本の法律で裁くわけにはいかないでしょ。
軍律という日本の法律ならそれが可能だけどさ。
254<:2010/09/07(火) 01:06:53 ID:iE41+3+t0
>>253

 >>じゃあ便衣兵はなにを根拠に処刑されるの?
     ↑
俘虜資格の無い敵兵を殺しては≪いけない≫という国際法が無いから・・・(´・ω・`)

  ■『国家権力の解剖 軍隊と警察 色摩力夫著 P313』
  つまり、「軍隊」の権限規定は、「原則無制限」即ち、「ネガ・リスト」方式である。
  明示的に禁止されていないことは何をしてもよいということである。
  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
255名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 01:11:13 ID:NWzs6KxuP
>>251
それはロシアですね。
ソ連は建国時にハーグ条約を引き継ぐことを拒否してますから。

>>252
は? 人民っていつから軍隊は人民で構成されなくなったんですか?
人民でもなんでもいいですけど、自衛隊は日本の人民で構成されてないとでも思っているんですか?
256<:2010/09/07(火) 01:13:24 ID:iE41+3+t0
>>255

 >>ソ連は建国時にハーグ条約を引き継ぐことを拒否してますから。
     ↑
初耳だな。ソース出してくれ・・・(´・ω・`)

≪【  民衆  】たるを意味すること言を俟たない≫が読めないの?・・・(´・ω・`)

 ■【「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P392〜393】
 http://page.freett.com/souther/sourcelaw2.html
 陸戰法規慣例規則(現)第二條にある『人民』は、原佛文にては"La population"で、
 英譯文にては"The inhabitants"であり、孰れにしても普通に"levee en masse"と稱せ
 らるるが如く、抗敵者の複數の【  民衆  】たるを意味すること言を俟たない。

 つ★716 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
  根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
  あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
  それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
257名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 01:16:49 ID:InVpdDgt0
>>255
ところで、アメリカなどは多数捕虜殺して居るみたいだけど
何故君の得意な「国際慣習法」で裁かれた軍人皆無なの?
258名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 01:19:52 ID:NWzs6KxuP
>>252
ちなみに君がいっているのは
Civilian Persons で文民だろ。

>>254
>俘虜資格の無い敵兵を殺しては≪いけない≫という国際法が無いから・・・(´・ω・`)
The inhabitantsを殺していけないという国際法があるんですがw
そして俘虜資格をなくした戦時犯罪人の扱いはこうだ。
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は
其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於いて審問すべきものである。
然れども一旦権内に入れる後、全然審問を行はずして処罰を為すことは、
現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
立作太郎『戦時国際法論』p53
立派に俘虜資格の無い敵兵を殺しては≪いけない≫という国際法があるといっていいだろうね。

というかお前の言っていることは当時の日本軍は国際法を無視して
”俘虜資格の無い敵兵”というカテゴリを作り出して勝手に殺していたということになるんだが
それって虐殺としかいいようがないだろ・・・
ならこういうのはどうだ。
適当な敵国住人をつれてきて”敵性住人”と名付けるんだ。
そうすればこれを奴隷にしようが殺そうが国際法上合法ってことだよなw
259<:2010/09/07(火) 01:25:03 ID:iE41+3+t0
>>258
は?・・・(´・ω・`)

 ■【「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P392〜393】
 http://page.freett.com/souther/sourcelaw2.html
 陸戰法規慣例規則(現)第二條にある『人民』は、原佛文にては"La population"で、
 ≪英譯文にては"The inhabitants"であり、孰れにしても普通に"levee en masse"と稱せ
 らるるが如く、抗敵者の複數の民衆たるを意味する≫こと言を俟たない。

抜粋してやるよ・・・(´・ω・`)

≪英譯文にては"The inhabitants"であり、孰れにしても普通に"levee en masse"と稱せ
 らるるが如く、抗敵者の複數の民衆たるを意味する≫

つ★716 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
 あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
 それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。


 >>ソ連は建国時にハーグ条約を引き継ぐことを拒否してますから。
     ↑
【2回目】:初耳だな。ソース出してくれ・・・(´・ω・`)
260名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 01:32:01 ID:v6KyQIMuO
普魯西→プロイセン
露西亜→ロシア
261名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 01:32:48 ID:NWzs6KxuP
>>256
ウィキの連合軍による戦争犯罪 (第二次世界大戦)
におけるソ連赤軍の項を参照のこと。

≪【  民衆  】たるを意味すること言を俟たない≫が読めないの?・・・(´・ω・`)
民衆が文民を意味するというならそれこそ初耳だよw
こないだの若花田の葬式には多くの民衆がつめかけたが、
軍服を脱いだ軍人が紛れ込んでいたら、それは民衆のひとりじゃないのかね?

>>257
全部ではないが少しながら軍法会議が開かれてますがなにか?
そしてしばしば違反があったものの基本的には捕虜の虐殺は罪とされているんですよ。
・日本の捕虜収容所の死亡率:27%
・連合軍の捕虜収容所の死亡率:4%
*日本の米国兵捕虜の死亡率:40%
この状況で捕虜虐殺は普通の行いでお互い様とはいえないでしょw
262名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 01:32:52 ID:InVpdDgt0
>>258
国際法として基準が定義されていない「虐殺」の基準に、何故「ハーグの批准」が関わるのか理解出来ません
あんたは日本が嫌いだから「日本が虐殺した」という結論出す為だけに理論をでっち上げているとしか思えませんね

日本以外もで大量にあったのに連合軍の軍人を罰せられない国際慣習法の、何処が「国際」なのか説明しろよ
お前の基準は国際と言いながら日本専用だろ
263<:2010/09/07(火) 01:32:55 ID:iE41+3+t0
>>260
サンクス・・・(笑
間違った・・・(´・ω・`)
264名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 01:35:52 ID:NWzs6KxuP
>>259
いや、は?っていいたいのはこっちのほうなんだが・・・

Civilian Persons 文民とThe inhabitants 人民じゃ意味が違うでしょ。
軍人は人民のひとりであることになにか問題でも?
265<:2010/09/07(火) 01:36:02 ID:iE41+3+t0
>>261
"民衆が文民を意味する" ではなくて、≪The inhabitants≫や≪人民≫が≪民衆≫を
意味する。言葉は大丈夫?・・・(´・ω・`)

 ■【「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P392〜393】
 http://page.freett.com/souther/sourcelaw2.html
 陸戰法規慣例規則(現)第二條にある『人民』は、原佛文にては"La population"で、
 ≪英譯文にては"The inhabitants"であり、孰れにしても普通に"levee en masse"と稱せ
 らるるが如く、抗敵者の複數の民衆たるを意味する≫こと言を俟たない。
266<:2010/09/07(火) 01:37:44 ID:iE41+3+t0
>>264
≪ 人民 = 民衆 ≫・・・(´・ω・`)

 ■【「戦時国際法提要(上)」 信夫淳平 照林堂書店 1943年 P392〜393】
 http://page.freett.com/souther/sourcelaw2.html
 陸戰法規慣例規則(現)第二條にある『人民』は、原佛文にては"La population"で、
 ≪英譯文にては"The inhabitants"であり、孰れにしても普通に"levee en masse"と稱せ
 らるるが如く、抗敵者の複數の民衆たるを意味する≫こと言を俟たない。

【1回目】:"軍人=人民"とするチン論の根拠をどうぞ・・・(´・ω・`)

つ★716 名前:K−K@南京事件資料集[[email protected]]
 根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
 あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
 それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
267名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 01:39:23 ID:NWzs6KxuP
>>262
なにをいっているんだ・・・
虐殺があったかどうかと罰せられたことに関連性でもあるのか?
連合軍の将校が枢軸国捕虜を虐殺したのに罰せられなかったとして、
虐殺がなかったことにでもなるのか?

もっと簡単に言えば前にでてきた第41師団の投降日本兵の
投降を拒否して銃殺してしまった虐殺事件だが
これは捕虜だから国際法上規定がないので合法行為だという基準があるとでも思っているのか?
268名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 01:40:55 ID:InVpdDgt0
>>261
死亡と殺害を分けてくれないかな?
269名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 01:43:51 ID:NWzs6KxuP
>>266
>"軍人=人民"とするチン論の根拠をどうぞ・・・(´・ω・`)
自分で出してきた文章にありますが?

孰れにしても普通に"levee en masse"と稱せらるるが如く、

levee en masseは国民皆兵って意味ですよw
故に軍人=人民、
つか正確には人民⊃軍人だわな。
270名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 01:45:29 ID:NWzs6KxuP
>>268
虐待死を含むので無理でしょw
当の日本事態が40%のうちどれがどうとか区別してないんだもの。
271<:2010/09/07(火) 01:51:44 ID:iE41+3+t0
>>269

 >>levee en masseは国民皆兵って意味ですよw
     ↑
引用元出してくれ・・・(´・ω・`)
272<:2010/09/07(火) 01:56:08 ID:iE41+3+t0
>>269
おまけ。法学者甲斐素直教授は【  The inhabitants = 住民  】と解釈・・・(´・ω・`)
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ls-toti/25homerule.htm
273名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 01:57:55 ID:InVpdDgt0
>>270
よく判らんけど反日に使えそうだから持ってきたと言う事ですね、判ります
274<:2010/09/07(火) 02:06:33 ID:iE41+3+t0
>>269

 >>levee en masseは国民皆兵って意味ですよw
     ↑
確認した・・・(笑

 ラザール・カルノーの発案により「国民皆兵(ルヴェ・アン・マッス、levee en masse)」制すなわち
 若い未婚の男子に対する大規模な徴兵制を導入した。・・・」

徴兵されたって事は、"国民皆兵"とは≪民衆≫の事じゃん・・・(笑
275名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 02:18:56 ID:HczYpWKm0
>>258
>というかお前の言っていることは当時の日本軍は国際法を無視して
>”俘虜資格の無い敵兵”というカテゴリを作り出して勝手に殺していたということになるんだが
>それって虐殺としかいいようがないだろ・・・

は?
敵兵が俘虜資格を無くしたら国際法上保護される根拠がなくなるだけだが?
正確には攻撃を中止する根拠が無いんだが。
俘虜資格があろうが無かろうが敵兵とは殺されるために存在する。
殺されないようにする為に、投降した時や捕まった時の保護の対象や基準が決められているんだが。

軍人が軍服を脱いでも交戦者であるという事実は変更できない。
つまり「便衣に着替えた軍人」とは「俘虜資格の無い敵兵」であって「私服の国民」ではない。
その理屈で言えば交戦中に軍服を脱いだり着たりすれば「交戦中は軍服を着て殺人を犯しても罪に問われず、不利になったら軍服を脱いで国民の権利を主張できる」事になる。

軍人とは『俘虜資格があろうが無かろうが』、『軍服だろうが便衣だろうが』軍人であることは変更できない。
軍人が軍人でなくなるには除隊して軍人でないことを証明する必要がある。
軍人は除隊することで『軍人』から『国民(一般市民)』になる。

『俘虜資格が無い軍人』=『国民(一般市民)』ではない。
276名無しさん@お腹いっぱい。
247 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 sage ▽2件 投稿日:[p2] 2010/09/07(火) 00:53:49 ID:NWzs6KxuP 11回目
>>243
こんだけ差があれば問題視されなくてもしょうがないと思うがw

アメリカに拘束された日本軍捕虜:ジェームズ・D・モローによれば比較的低いとされる[71]。また、ウルリヒ・シュトラウスによれば、最前線で多くの捕虜が射殺されたとしている[50]。

261 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 sage ▽2件 投稿日:[p2] 2010/09/07(火) 01:32:48 ID:NWzs6KxuP 16回目

>>257
全部ではないが少しながら軍法会議が開かれてますがなにか?
そしてしばしば違反があったものの基本的には捕虜の虐殺は罪とされているんですよ。
・日本の捕虜収容所の死亡率:27%
・連合軍の捕虜収容所の死亡率:4%
*日本の米国兵捕虜の死亡率:40%
この状況で捕虜虐殺は普通の行いでお互い様とはいえないでしょw

日本と対峙した連合軍の主力はアメリカ軍だというのに、いきなり数字作っていますね
自分の持ってきた資料まで捏造する厚かましさw
捕虜虐待の裁判ぐらい日本でもやっているわ、少数の例外を以て自分の都合が悪い事実をねじ曲げようとする
反日野郎は日本から出て行けよ