大日本帝国憲法 第2条

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1日本@名無史さん
大日本帝国憲法を中心とする戦前日本の国制について語るスレです。

■前スレ
大日本帝国憲法
http://academy2.2ch.net/test/read.cgi/history/1047405942/

リンクは >>2
2日本@名無史さん:03/12/23 02:43
大日本帝国憲法(官報號外 明治22年2月11日版)
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/DM_CD/DM_CONT/KENPO/HOME.HTM
勅語の日付を間違えてます。

中野文庫 
http://www.geocities.jp/nakanolib/hourei.htm
戦前の法令集です。帝国憲法の条文も当然載ってます。

近代デジタルライブラリー
http://kindai.ndl.go.jp/
国立国会図書館所蔵の明治期刊行図書を閲覧するデータベースです。 法令全書も入ってます。

日本国憲法の誕生
http://www.ndl.go.jp/constitution/index.html
帝国憲法の最期に関する概説と資料です
3日本@名無史さん:03/12/23 17:37
>>1
4不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/12/23 22:51
>>1 >>2
ありがとうございました。感謝!
5明日香@日本史板:03/12/23 23:06
新スレおめでとうございます。
天皇誕生日に新スレなんて素敵ですね。
6条約派:03/12/24 00:24
7不羈 ◆lsh0HlkOGg :03/12/24 01:35
旧スレのレスにレスするのを忘れていました。
>979 :日本@名無史さん :03/12/22 08:19
>>国民主権の名のもとで「偉大な首領様」とかに専制的に支配されてしまうのは不都合のように感じます。
>そんなもん国民主権じゃないじゃん

戦後憲法学における所謂「国民主権」とは、これを「正当性」の側面に着目すれば、
「国家権力を正当化する方便の根拠を国民に求めること」です。
その意味では、日本も北朝鮮も「国民主権」であることには違いありません。
(正確には北朝鮮は「国民主権」ではなく「勤労人民主権」なのかもしれませんが。)
8日本@名無史さん:03/12/25 21:14
tuzuketeyo
9日本@名無史さん:03/12/25 21:19
では北朝鮮は民主主義が不完全と言いましょう。

故に自由な意思決定が出来ないと。(憲法で既に規制している)
10燃焼系オギノ式:03/12/25 21:33

日本国憲法の誕生
http://www.ndl.go.jp/constitution/index.html

みて、大日本帝国憲法公布の官報から告文と発布勅語、日本国憲法公布の
官報の表紙(大臣のサイン入り)をプリントアウトしてうれしがっています
(馬鹿じゃ)

帝国憲法の官報の方がカッコイイねえ。

それと外務省条約局がポツダム宣言の逐条解釈をしている文書もプリントアウト
して読みました(テキスト化されていないので画像で。すげえ悪筆。)S20、8、9付

不明確な点が多いのはわざとだろう! と感じていたようですね。
日本は民主主義的傾向はあれど、今の政府では不満足、敵の目から見て
平和的傾向を有すと認められる別個の政府を樹立しないと占領軍は撤収
しないだろううという認識が読みとれます。
憲法改正を有る程度覚悟か?(私見)
11日本@名無史さん:04/01/03 09:10
あげとくか
12日本@名無史さん:04/01/03 09:10
あげとくか
13日本@名無史さん:04/01/06 18:25
「憲法の二元性」とかいって憲法と皇室典範は同格とされてますよね?
しかし憲法には「皇位は皇室典範の定むる所に依り皇男子孫之を継承す」とあり憲法の方が上位に読めますが。
14日本@名無史さん:04/01/08 22:10
スレ違いでスマソですが、
憲法の内容次第で国が栄えたり衰退したりってコトあるんですか?
15日本@名無史さん:04/01/08 22:31
板違い
16日本@名無史さん:04/01/09 09:56
>14 当然です
1714:04/01/09 22:03
>>16
ならば帝国憲法は当時として最適だったんですかね?
18日本@名無史さん:04/01/09 22:27
>>17
「最適」という意味がよくわからないのだが。
19日本@名無史さん:04/01/09 22:41
>>13
確かに憲法の方上位だね。憲法に皇位は男子しか継承できないと
規定しているから、皇室典範に女子を継承順に入れることは出来ない。
皇室典範改正には憲法改正と同じような手続きが必要なので憲法を
同格を見なされているのでしょう。
20不羈 ◆lsh0HlkOGg :04/01/09 23:00
>>9
現代日本においても、あらゆる権利は公共の福祉の名のもとで制約されます。((内面的思想良心の自由を除いて)
私がいいたいことは「国民主権は所詮はお題目」ということです。
21不羈 ◆lsh0HlkOGg :04/01/09 23:11
>>13 >>19
そうですね。
第74条 2 皇室典範ヲ以テ此ノ憲法ノ条規ヲ変更スルコトヲ得ス
ですので、皇室典範よりも憲法のほうが上位(少なくとも同格)であることは明らかです。

通説(美濃部説)では憲法を完全に上位に置いてます。
ただ、制定者たちの意図は少々違っていたという話が。。。忘れたので確認します。
22不羈 ◆lsh0HlkOGg :04/01/09 23:14
ちなみに
>>19
>皇室典範改正には憲法改正と同じような手続きが必要

第七十三条 将来此ノ憲法ノ条項ヲ改正スルノ必要アルトキハ勅命ヲ以テ議案ヲ帝国議会ノ議ニ付スヘシ
第七十四条 皇室典範ノ改正ハ帝国議会ノ議ヲ経ルヲ要セス

帝国議会の議決は、帝国憲法改正では必要ですが、皇室典範改正では不要です。
23日本@名無史さん:04/01/11 21:38
うちの高校の政経の参考書には「憲法と皇室典範に優劣の差はなかった」とはっきり書いてやがった。
「戦後、皇室典範は一介の法律になって、めでたしめでたし」といった趣旨のおちまでついてた。
24北斗星:04/01/12 11:08
欽定憲法の本質上、憲法と皇室典範が同意に置かれるのは必然的帰結です
25日本@名無史さん:04/01/12 11:09
>>23
それ、何かまちがってるのか?
26燃焼系オギノ式:04/01/12 14:09
>あらゆる権利は公共の福祉の名のもとで制約されます

制約を作る権限の根拠を国民に求めているのですから(行政・司法)

お題目ではありません。
27不羈 ◆lsh0HlkOGg :04/01/12 16:32
>>24 
美濃部説では「憲法は国家の最高の意思にして、皇室典範もその下にあり、その授権により定められたるもの」としています。
憲法と皇室典範が同位に置かれるのは「必然」ではありませんが。。。
何をもって必然と呼んでいるのでしょうか?

両者を同位に置く学説も見た記憶もあるのですが、ちょっと見つかりません。
>>24さんや>>25さんはきっとご存知でしょう。教えていただけたら幸いです。
28不羈 ◆lsh0HlkOGg :04/01/12 16:42
>>26
すると貴方は「かの国の勤労人民主権もお題目ではない」と主張しているのですね。
29不羈 ◆lsh0HlkOGg :04/01/12 16:57
>>23
教科書の多くは、明治憲法に関する記述が歪んでますね。
明治憲法を批判するにしても批判のポイントがズレていますから。
30日本@名無史さん:04/01/12 16:57
平成憲法まだ〜
31日本@名無史さん:04/01/12 17:18
憲法第9条は日本の誇りです。
32燃焼系オギノ式:04/01/12 17:48
>28

前スレで書きましたが

北は憲法で既に、自由な意思決定・行動が出来ないように制限しています。


第81条 公民は、人民の政治思想的統一及び団結をしっかりと守らなければ
    ならない。
    公民は、組織及び集団を貴重に思い、社会と人民のために身を捧げ
    て働く気風を高く発揮しなければならない。


33燃焼系オギノ式:04/01/12 17:51
北は、国民主権の制度保証がない

日本国憲法には  有る。
34日本@名無史さん:04/01/12 18:06
>>23
優劣の差がなかったは書きすぎだが皇室典範は帝国憲法に
と限りなく近い形の法令には変わらないと思うよ。
(もちろん憲法よりは格下だが)
だから皇室典範は完全に法律と同列と示す為、日本国憲法第2条に
わざわざ国会で制定された皇室典範と明文化しているしね。
35不羈 ◆lsh0HlkOGg :04/01/12 18:54
>>32
日本国憲法 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
文面上はたいして相違がないように思えます。

>>33
「国民主権の制度保証」というのは、憲法改正の国民投票のことですか?
36不羈 ◆lsh0HlkOGg :04/01/12 19:06
もし戦前の皇室典範を批判したいなら、以下のような点を指摘すれば足りるのでは?

・皇室典範の改正は議会の議決を要しない。つまり議会が関与できない。これを皇室自律主義という。
・皇室典範は、皇室に関する範囲では法律よりも効力が上。皇室典範に抵触する法律は無効。
・このような皇室自律主義を採っているのは、当時の立憲国の中では日本だけ。

歴史上の経緯を考えれば、皇室自律主義の採用は保守派を満足させるためには必要だったわけです。
現に、皇室自律主義を採らなかった元老院草案は、岩倉ら保守派の反発を受けてボツになっている。憲法自体が成立できない。
37日本@名無史さん:04/01/12 19:15
> 文面上はたいして相違がないように思えます。

顔洗ってこい。
38日本@名無史さん:04/01/12 20:06
>>25
いや、だから「優劣の差はなかった」と断定してる部分ですけど
39明日香@日本史板:04/01/13 02:24
>>33 >>35
制度保障と言えば、ふつうはこういうのを想像しますが・・・
朝鮮民主主義人民共和国憲法第87条
「最高人民会議は、朝鮮民主主義人民共和国の最高主権機関である」
同89条
「最高人民会議は、一般的、平等的、直接的選挙原則により、秘密投票
により選出した代議員で構成する」
同66条
「17歳以上のすべての公民は、性別、民族別、職業、居住期間、財産と
知識程度、政党別、政見、進行に関係なく選挙権及び被選挙権を有する」
同67条
「公民は、言論、出版、集会、示威及び結社の自由を有する」

燃焼系オギノ式さんのおっしゃっているのは、これらの制度の前提となる
個人の自由な意思決定・行動ができないってことでは?>>32
なにしろ、
同63条
「朝鮮民主主義人民共和国において公民の権利及び義務は、『一人は
全体のために、全体は一人のために』という集団主義原理に基づく」
ですから、個人が自由に政治について考えるのは土台無理というものw

87条はいまの憲法の41条にそっくりですね。
40明日香@日本史板:04/01/13 02:42
>>27
田畑忍「帝国憲法條義」p412−413では、
「一般の臣民に対する帝国憲法的規定が皇室に関係する場合、
皇室典範は特に皇室に関係して、それとは別個の規定をなし得る
のである。然れば、この意味に関する限りにおいては、皇室典範は
帝国憲法を変更し得るのである」
「・・・特に皇室に関する帝国憲法的規定に就いては、帝国憲法を
以て皇室典範の條規を変更し得るのである。以上の如き意味に
おいて、帝国憲法と皇室典範とは同位的の国家根本法である、と
言えるのである」
となっていて、両者を同格に置いているようです。
ちょっと抽象的で私にはピンとこないのですが・・・
41北斗星:04/01/13 10:16
>17 適切であり、殊に中期一杯までの半世紀近くは最適でした
   生物と同様、法も定立と同時に老化が始まりますから、時の経過と共に改正の
  必要を生ずるのは止むを得ません
42北斗星:04/01/13 11:34
>27

 単純理論化して言えば、民定憲法・國民主権でないと、君主の地位に容喙できま
せん 美濃部説ですら、憲法の核心的部分「根本條規」は皇室典範を越えるとする
のみです 要するに臣下の分際で五主君あれこれ取沙汰するのは怪しからん不忠者
であり、主権侵害だといふことです

 なほ、旧皇室典範は、五箇條御誓文、政体書等と共に、實質的意味の憲法を構成
してゐました さうして、皇室に関する法令の中では最高法規であり、法律の上位
に立ちました 大日本帝國憲法を頂点とする國法体系と、皇室典範を頂点とする家
法体系は、本來別個の法体系であり、だからこそ同日に發布されたのです

 けれども皇室典範中には皇位を巡り明らかに憲法と重複する國法的規定あり、為
に上下優劣の疑義を生ずる余地も有ります 尤も、両者の整合性は當然保たれてお
り、帝國憲法は一度も改正されませんでしたから、現實に紛議を生ずることは有り
ませんでした

 結論的に言えば、皇室典範の家法的規定には帝國憲法の効力が及ばない 國法的
規定に付ては見解が分れる、と理解しております
43日本@名無史さん:04/01/14 17:18
流石は不磨の大典ですね
44日本@名無史さん:04/01/14 17:20
不磨の大典とは名ばかりで、解釈は好きなようにしていた。
本当の不磨の大典は、教育勅語の方だ。
あれは、校長も感激して涙したり、みんなで覚えたりしていた。
帝国憲法は、そこまで愛されておらん。
45日本@名無史さん:04/01/14 18:53
屁理屈言うな
会計規程読んで感激して涙する香具師があるか
46北斗星:04/01/15 10:23
 実質的意味の憲法と謂ふ観点からは、大槻樹下の御誓文、五箇條の御誓文、政体書、
教育勅語、そして或は軍人勅諭まで含みます これらは廣義の憲法規範でした 憲法
典ではなかったですが

 今日、實質的意味の刑法に、刑法典以外の刑罰法規、例へば盗犯防止法、道路交通
法、公職選挙法、商法、独占禁止法、軽犯罪法等々を多数含むのと同じ法理です
47日本@名無史さん:04/01/15 16:45
いえ、上諭を拝読すると勿体無さに涙滂沱として止みません
48日本@名無史さん:04/01/16 08:37
天孫降臨の御神勅も!
49日本@名無史さん:04/01/21 08:12
神勅中隊って知ってますか
50日本@名無史さん:04/01/23 07:50
( -_-)ノ −−−===≡≡≡ 卍 シュッ!
51日本@名無史さん:04/01/24 09:31
知りません
52日本@名無史さん:04/01/25 16:46
大日本帝國憲法復活!
53日本@名無史さん:04/01/26 16:12
Our true heart!
54日本@名無史さん:04/01/26 16:57
改正されて過去の遺物
55日本@名無史さん:04/01/27 08:00
 治安が悪化するのも、女子高生が乱れるのも、子供達が無氣力になるのも、國を愛する心や
誇りを失はせるやうな教育をしてきたせいである。教育に於て最も大切なことは、自らの祖國
を誇りに思ひ、大君を奉じ、御國を愛し、先祖を敬ふ心を育てることである。受験のための小
手先のテクニックや断片的な知識など二の次である。

 戦後アメリカは、日本人が國を愛する心を失ふやうな教育をさせるやうに仕向け、日本人が
二度とアメリカに逆らへないやうにマインドコントロールした。大東亞戦争を悪い戦争だった
と言ふ者はアメリカによる戦後のマインドコントロールによって変態自虐史観を持ってしまっ
たお気の毒な脳みその持主だ。
56日本@名無史さん:04/01/27 08:05
>>55
そのお気の毒な脳みその持主が国民の大半を占めるわけだが。
負けた戦争によいも悪いもあるかい。ただの失敗した戦争だろ。
57日本@名無史さん:04/01/27 10:07
>>55
変な漫画を読んで、世相を理解した「気になっている」のも、
お気の毒な脳みその持ち主だと、私は思うがね。
58日本@名無史さん:04/01/27 12:28
悪→惡
戦→戰
争→爭
っ→つ
・・・してきたせい→・・・してきたせゐ

中途半端な旧字体ほど、みていてイタイものはないねw
一番ワロタのは、「無”氣”力」と「お”気”の毒」ね。もうアホかとb(ry
59日本@名無史さん:04/01/27 13:09
なんなら、ひらがなをカタカナに直せよ。w
その方が、それっぽく見えるぜ。
60日本@名無史さん:04/01/27 13:35
右から左に書くべき
61日本@名無史さん:04/01/27 13:50
当然縦書きだから、左から右へ行が進むんだよ。w
62日本@名無史さん:04/01/27 14:11
>>61
?
63日本@名無史さん:04/01/27 14:17
縦書きの文章も、今と反対に、左から右に行が進むんだよ。
64日本@名無史さん:04/01/27 14:23
木簡の昔から右から左に書いてたはずですが。
つーか>>2見てきてみ。
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/DM_CD/DM_CONT/KENPO/IMAGES/KEN001.JPG
65日本@名無史さん:04/01/28 08:24
僕達左翼は頭悪くて内容で論戦できないから書式の話で絡んでまつ
66日本@名無史さん:04/01/28 08:26
ウヨが根本的に馬鹿だからでしょ
67日本@名無史さん:04/01/28 08:34
人は論戦に勝てないと悟ると誹謗に回るのですね。
68日本@名無史さん:04/01/28 10:44
話をすり替えるクソウヨ。
69日本@名無史さん:04/01/28 14:42
左翼は糞の話が好きらしい
70日本@名無史さん:04/01/28 14:59
>縦書きの文章も、今と反対に、左から右に行が進むんだよ。

ようするにこういう馬鹿がクソウヨなんだな。
71日本@名無史さん:04/01/28 16:57
人は論戦に勝てないと悟ると誹謗に回るのですね。
72日本@名無史さん:04/01/28 17:44
間違いを認めたくない人は話をすり替えるのですね。
73日本@名無史さん:04/01/28 17:45
http://news2.2ch.net/test/read.cgi/news7/1075213041/
【ネタ?】西村博之氏、「私のニュース板」で次期管理人希望者応募中【本気?】

1 名前:ひろゆき ◆3SHRUNYAXA @どうやら管理人 ★ 03/02/22 19:00
   お金がある人だけお願いします。
   おいらばっかり働くのはずるいし。。。
74日本@名無史さん:04/01/28 17:48
60=64=71ですが
75日本@名無史さん:04/02/06 09:37
議論の質が落ちた
76日本@名無史さん:04/02/06 18:26
              ___    _,. -‐-、
          ,. -''' "     ̄',r''、__  l !
        ,..:'" ,.: ..  ,...-‐ ''",.'"   ヽ,.:',.'
       /  ,.‐,..-‐''     /       i ゙>=、-、
    、__ ,.',..r'" ,. ' ,.       / ,. -‐'' .::. '‐、ヽ ヽ
     7 /-'" /,. ,.'",. ,. '"   , '" .、ヽ  ヽ '、i
    //    , "/ ,.' ,.' / ,.'",. " ,.' ,!l l  l !.l
  __,.:'/  / ,.'  ,.' / /.; / ,〃 ,ィ' /il  l.   ! l |
   /,.','  /    /,. 'r,'i,.'/,'‐-,'、,."/ ,' /j  !l   i !j
   !li | ,.'  _,.,.// /,' |;/,.‐-、!,.'゙'/.:,.' / ! ,.' ! ,/;'
   !l| i / ,' ,j"{ ト,:! ,' !ィ::::'、冫..: ,'/ /'""'メ;/,.;'r'/
   l!j、!' ,' /ヘ 、ヾi 、 ヾ::ン    '   ,rj'7"/.'.}//
    l"!,:l,.j.:ヽニィ ヽ          i;ノ ,フ,.'.: !,'
      l'"ヽ',' '、..;'、       _ .._ ゝ,:'",'"ィ';ノ
       lj/ハ、;'ヽ、        `´ _,.イ,ン,'/
       l,'  i''、   l'‐、 __,. ‐'ヅl,.'/ ノ
         ,.r''" ̄''‐‐┴-、     i/      素敵、海軍さん
    _,. -''" .:      `‐ ''‐- 、_ '
 _,. -ニ___,...__ .  .:..   ,.-''";:ニニ、'、
  ̄"'--‐‐‐''''-ニ‐-、__,r'/ン'"   l '、 __
   〈;'、      ゙''‐''i、, '       l, r'"゙i}
    ト、'、        i/.    、..  l:,' ヽヽ、
    '、 ゙、'、      ,.'.:      ヽ::. ,'  l、jl
    j :. ヽ'、    /.::       ヽl :. ,ハ,
    l ;:.. .:ヽ'、  ..:/.:          ヽ :.,' ‖
    j,' :..:   ヽ、 /    . :.    / i'  ||
   /  :.     '/   ..::  .:.     ',.: !  ||
    |.:       i r'⌒'‐、  .::     l !  lj
    '、     :.  ヽ、 .:: .:.!゙"" ̄"1‐、!_ヽ
    ヽ、__.::    :._\__,.l      レ''"_ヽl
         ゙'‐r‐''"  i, :;;;!      !、: :':,_j、
           i   ;'  '、;::!,.     !',゙''‐-
77日本@名無史さん:04/02/08 16:43
大日本帝國の榮光と陸海軍の武威を思へば泣けてくる  。・゚・(ノД`)・゚・。
78日本@名無史さん:04/02/10 09:50
大君の額き給ふ靖國神社にお参りしませう
79決定版!自主憲法天皇編!!:04/02/10 14:01
第1条天皇の地位
天皇は日本国の元首であり、日本国民統合の象徴である。

第2条皇位の継承
皇位は国会の議決した皇室典範の定めるところにより、
皇統に属する男系の男子たる皇族がこれを継承する。

第3条天皇の権限への内閣の責任
天皇の全ての権限には内閣が助言と承認を与える。
内閣の助言と承認に基づく天皇の行為は政治的に不問責である。

第4条天皇の権限の委任
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第5条摂政
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
80決定版!自主憲法天皇編!! :04/02/10 14:02
第6条天皇の任命権
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣総理大臣の指名に基いて、国務大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条天皇の権限
1憲法改正・法律・政令及び条約の公布。
2国会の召集・停会、並びに衆議院の解散。
3陸海空軍の統帥。
4戒厳令の公布と戦線の布告並びに停戦文書の交付。
5国会議員の総選挙の公示。
6全権委任状及び大使及び公使の信任状の接受。
7条約の締結・批准。
8大赦、特赦、滅刑、刑の執行の免除及び復権。
9栄典の授与。
10批准書及び法律の定めるその他の外交文書の交付。
11外国の大使及び公使の接受。
12元号の制定。
13儀式。

第8条皇室財産 
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、
若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
81日本@名無史さん:04/02/10 20:50
日本国憲法に「皇室典範」の文字が出てきますが、アレ変ですよね。
単に「法律」と言えば済むものを。
82北斗星:04/02/11 11:04
戦後改正時の日本政府案通り、助言と承認は、進言と協賛に改めませう
83日本@名無史さん:04/02/15 20:47
>>82
いや、輔弼とすべきだ。
84日本@名無史さん:04/02/16 09:44
おお、忠良の臣民!
85日本@名無史さん:04/02/17 16:58
中曽根は大日本帝国憲法のようなものを復活させようとしてないか?
86日本@名無史さん:04/02/17 20:47
大勲位のは明治憲法と現行憲法の中間ぐらい
87日本@名無史さん:04/02/18 01:02
>>85
大勲位は結構直接民主制マンセーだから
帝国憲法そのものは好きじゃないと思う。
88日本@名無史さん:04/02/18 11:34
 「日本は悪いことだけをしたんだ」というふうにお思いの方がおられるかもしれませんが、
実は朝鮮併合につきましては、当時、日本には、あんな遅れた朝鮮を抱えたらどんどん
お金を吸い取られてたいへんなことになる、朝鮮は金食い虫だ、併合なんてやめた方が
いいという意見がありまして、議論が起こったくらいだったんです。

 なぜなら、これは司馬遼太郎さんも書いておられることですが、当時の朝鮮の文明の
レベルは日本で言えば奈良時代のレベルでした。産業なんてもちろんありませんし、
道路とかもほとんど整備されていませんでした。当時、福田徳三という東京商科大学の
経済学者がおりましたが、その福田さんが、日本の経済水準に比べて一千年遅れている
と書いておられますから、日本の奈良時代のレベルというのはあながちおおげさでもない
のでしょう。朝鮮はそれぐらいのレベルの国だったんです。

 日本はそこを併合して抱えたのですから、一からやるしかなかった。道路をつくり、田畑
を整備し、あるいは学校をつくって、子供たちに教育を与えるということから始まったんです。
もちろん貨幣制度もめちゃくちゃでした。行政制度もできていませんでした。李王朝という
ある意味では最悪の王朝が住民を搾りあげて、国民を半奴隷のような状況に置いておった。
それを改革したんです。
89日本@名無史さん:04/02/18 17:18
法学部の卒業論文のテーマを「大日本帝国憲法およびその時代の政治・法律制度」
にしようと構想してますが、いかがなもんでしょうか。
(考えついたのはタイトルだけで具体的な内容についてはまだ全然決まってませんが)
90日本@名無史さん:04/02/18 17:21
激しく掘り尽くされたテーマな気がしないでもないのだが、
なにか新しい知見があるなら良いんじゃないか。
91日本@名無史さん:04/02/18 19:00
是非サヨークな偏見抜きに書いてくれ
92大學教授:04/02/19 09:12
〉89 所属学科と指導教授の専攻を提示してください
9389:04/02/21 17:14
>>92

大学には現在のところ入学してません。この春入学します。
法律学科を所属学科とする予定です。
94日本@名無史さん:04/02/22 11:50
日本の植民地時代を顧みて  朝鮮は日本の植民地になったお陰で生活水準がみるみる向上した
元韓国・仁荷大学教授 朴贊雄  http://www.tsukurukai.com/07_fumi/text_fumi/fumi41_text02.html

  日本の植民地時代に生まれ、数え年二十歳で終戦を迎えた者として、この世を去る前に、率直な心情を
書き残したい気持でこの短文をつづる。

 合併当時の事情「日本人は平和愛好の弱小民族である韓国を銃剣で踏みにじって植民地化し、36年間、
虐政を施しながら土地と農産物を呵責なく収奪した。南北すべての朝鮮人は当時の亡国の辛さを思い浮か
べると、今でも身の毛のよだつのを覚える」

  これが今の南北朝鮮人の決まり文句になっている。だから、日本は韓国に対して多大な賠償金を支払わ
なくてはならないというわけで、日本は南の大韓民国に対して戦後賠償金を支払って国交を正常化した。
ところが、北朝鮮は北朝鮮なりに戦後賠償を当然のこととして期待しており、日本も、当面の拉致問題が
解決され次第、国交正常化して多大な賠償金を支払うことに同意している状態だ。

 僕はこのスジガキに対して少なからぬ憤怒感を抱く。

 今の若い連中は教科書や小説等の影響を受けて「当時の朝鮮人は皆、日本を敵国と見做し、事あるごとに
命をなげ出して独立運動をした。日本の特高が全国的に監視の目をゆるめず、多くの愛国者が次々と捕え
られて処刑された」という自己陶酔的な瞑想に耽っているが、これはウソである。

 今、植民地時代をウスウスながらも思い浮かべることができる年齢層は、終戦当時15歳に達していた、
今は73歳以上の老人達である。それ以下の朝鮮人は他人から聞いて、あるいは学校教育を受けて反日感情に
走っている。

 韓国人にとって、反日感情はいかにも勇ましく愛国的でカッコがいい。この反日感情が全国を風靡して
いるので、老人達がそういう国民的合意に逆らう発言をすれば窮屈な思いをする。そのうちに多勢に
押されて、逆に加勢するようになる。今や老いも若きも、日本に対する罵声が高ければ高いほど愛国者と
遇されているのである。
95日本@名無史さん:04/02/22 11:56


てめえら、板違いなんだYO!!

96日本@名無史さん:04/02/23 08:56
この前座間か藤沢の小学校に台湾の老人がやってきて
戦時中の混乱で取りやめになった卒業式をやったそうだ。
仰げば尊しを歌いながら泣いていたらしい・゚・(ノД`)・゚・
97大學教授:04/02/24 16:32
 狩野ですが、「大日本帝国憲法およびその時代の政治・法律制度」では、どちらかと云へば政治学科風の題目です。
 法律学科なら立法政策なり解釈論なりで、もう少し絞り込んだ方が良いかも知れません
 つまり、題目そのままだと、研究し尽されてゐて、レポートにしかならないのであります
9889:04/02/24 16:59
>>97

そうですか、、、。
法学はこれから学んでいこうという段階ですので
立法政策とか解釈論などといわれましても十分には分かりかねますが、
私ども最近になって戦前の憲法・政治・法律などに関心を抱くようになり
将来書くであろう卒業論文もそれらをテーマにしたいと考えておりました。
「大日本帝国憲法およびその時代の政治・法律制度」というのは突発的に思いついた題目です。
実際に卒業論文を書くまでまだ期間がありますのでじっくり構想を練り直したいと思います。
99日本@名無史さん:04/02/24 17:05
法制史スレって事で期待揚げ
100日本@名無史さん:04/02/24 17:36
100ゲット
101日本@名無史さん:04/02/24 18:49
ま、学部生の卒論なら、歴史に傾斜した法制史的内容でもOKです。
ただ、あなたの題目は漠然としすぎているので、もっとテーマを絞りこむべきです。
102大學教授:04/02/25 15:14
 法制史=法史學は學問分類上、法學か史學に入れます 前者は東大を頂点とする関東系の分類で、
どちらかと言へば主流です 後者は京大に率いられた関西系の捉へ方ですが、これでも構ひません

 法學は基礎法學と實定法學に、實定法學は解釈法學と立法學に分れますが、比重は圧倒的に解釈
法學です 法制史は基礎法學の一部ですが、必ずしも法制史としてでなく、解釈法學に軸足を置い
て考察することも充分可能です

 因みに小職は文化勲章受賞故石井良助博士の直弟子です
103日本@名無史さん:04/02/25 17:25
今のマントラを6000000回唱えなさい。
104日本@名無史さん:04/02/26 01:02
憲法史は、法学系ではあんまり研究しつくされてないという話を聞きます。
信山社の日本憲法史叢書の「刊行の辞」によれば、
「思えば、日本憲法史という領域は、戦後憲法学の中で、冷遇された領域であった。」
「憲法史という地味な領域の研究成果の多くは目立たぬ大学紀要・論文集に掲載されて、研究者相互の目にさえなかなか触れがたい。」
だそうですから。
105大學教授:04/02/26 09:56
戦後学会の冷遇は事實ですが、帝國憲法六十年の間に、實定法としては研究し尽されてゐます
今日の眼で見直す余地は有りませうが、何れにしても大學生の及ぶ課題ではありません
106日本@名無史さん:04/02/27 08:25
昨日は二二六事件の記念日
大日本帝国憲法体制衰退の序曲でした
107日本@名無史さん:04/02/27 16:17
ウシャ!ウシャ!
108日本@名無史さん:04/02/28 14:47
                ◯                  _____
               //           ____/"  ;;|||||||!"\_________
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       //   

109日本@名無史さん:04/03/01 09:32
「海軍軍人はただ軍艦旗を見つめて居れば良い」   東郷元帥
110日本@名無史さん:04/03/01 09:40
「海軍軍人はただ軍艦旗を見つめて居れば良い」   東郷元帥
111日本@名無史さん:04/03/06 09:58
奉勅死 死而猶生
乖勅生 生而猶死


112日本@名無史さん:04/03/06 14:14
ふち
113日本@名無史さん:04/03/08 19:12
           大東亞戦争こそ世界史を塗り替えた人類最後の大戦争!

 太平洋のような広大な戦場で、空母を中心とした大機動部隊を用いた戦争を数年間も
続けるというようなことは、当時の日本とアメリカのみがなしえることだった。既にイ
ギリスの国力は往年のものではなかったし、当時のソ連の海軍は三流のレベルだった。
ドイツも海軍は問題にならなかった。
 結局、当時の二大海軍国はアメリカと日本であった。その二大国が正面からぶつかった
のがあの戦争(大東亜戦争のこと。後世は太平洋戦争と呼称される)だったのだ。我々は
いわば千秋楽で負けたほうの横綱だった。この事実だけはきちんと踏まえておく必要があ
ると思う。
 日本の敗戦で歴史の流れが逆流するどころか、かえってその勢いは奔流のごとくとなり、
世界中から人種差別が追放されるという結果になった。日本は敗れたが結果は日本の望
む通りになったのである。
                              渡部昇一 上智大学教授
114日本@名無史さん:04/03/09 20:55
松本試案ってどこが問題だったの?
最大のガンだった統帥権の問題は、国務大臣の副署を必要とするとなってるし、
天皇機関説をはっきりと明文化したいい案だと思うけど?
単にGHQが立憲君主制の憲法がどういうものか知らなかっただけなんじゃないの?
イギリスの占領ならこれでオッケーだったと思うよ。
115日本@名無史さん:04/03/09 21:03
松本案は悪くないが、枢密院はいらんだろ。
116日本@名無史さん:04/03/09 21:32
19世紀なら合格点だが、20世紀中葉の憲法としては古色蒼然としすぎ。
117日本@名無史さん:04/03/09 21:36
君主制自体が時代遅れのものになりつつあった当時の情勢では、
天皇が統治権の総覧する憲法なんて、たとえ英国でもオッケーしないだろう。
118日本@名無史さん:04/03/09 21:38
>>117
国務大臣副署の意味わかってる?
統治権を総覧するって言っても親政って意味じゃないぞ。
現存する立憲君主国はすべてこの形式だよ。
119日本@名無史さん:04/03/09 21:53
そういう理屈が通用しなかったんだから仕方ない。
君主制自体が吹っ飛んでもおかしくない時代だったのだ。
120日本@名無史さん:04/03/09 21:55
英国自身が君主制だからといって日本にそれを認めるとは限らないしな。
121日本@名無史さん:04/03/09 21:56
とりあえずノルウェー憲法の英訳
http://odin.dep.no/odin/engelsk/norway/system/032005-990424/

Article 3

The Executive Power is vested in the King, or in the Queen
if she has succeeded to the Crown pursuant to the provisions
of Article 6 or Article 7 or Article 48 of this Constitution.
When the Executive Power is thus vested in the Queen,
she has all the rights and obligations which pursuant to
this Constitution and the Law of the Land are possessed by the King.

これは国王に統治権があるってことだね。

Article 5

The King's person is sacred; he cannot be censured or accused.
The responsibility rests with his Council.

これは君主無問責と大臣副署制のことだね。

ノルウェーは言論の自由度では日本より上だと評価されてますが・・・

http://confinder.richmond.edu/
Constitution Finder
世界の憲法
122日本@名無史さん:04/03/09 22:01
ノルウェーの独立は第一次大戦以前のことだからな。
まだ、欧州に帝政国家がいくつもあった時代の憲法だから当然だろう。

第二次大戦直後の状況と同列には論じられないと思う。
123日本@名無史さん:04/03/09 22:03
ようはGHQのドキュソが立憲君主制国家の憲法が
どういうものかよく知らなかったので、アメリカ人の常識として
君主制=悪だと即断したってことだな。
124日本@名無史さん:04/03/09 22:05
>>121
すげぇー検索能力だなあおい。ためになります。
125日本@名無史さん:04/03/09 22:06
まあ君主制=善とも限らないわけだがな。
126日本@名無史さん:04/03/09 22:07
実際、明治憲法の体制で日本が大失敗したのは厳然たる事実だしね。
127日本@名無史さん:04/03/09 22:08
結局運用次第なんだよ。
明治憲法下でも大正デモクラシーで政党政治は行われていたし、
韓国憲法はアメリカ風の高い理想を歌い上げているが実態は散々だ。
128日本@名無史さん:04/03/09 22:11
そのデモクラシーが挫折したんだから、憲政は失敗だったわけだ。
129日本@名無史さん:04/03/09 22:12
残念だが、憲法で露骨に明記しないと民主政治は根付かなかったってことか?
130日本@名無史さん:04/03/09 22:15
露骨に明記しても大統領自体が独裁者になってしまう国は
第三世界にはいくらでもあるよね。
結局、馬鹿な国民に憲政は無理ってこった。統帥権干犯
問題の時の新聞を見ても、感情的な議論ばかりで、まともな
法律論争になってないもん。
131日本@名無史さん:04/03/09 22:18
それでも日本は非西欧では一番マシです。
132日本@名無史さん:04/03/09 22:22
確かに・・・・
アジアの国家で何とか民主主義と言えるのは日本と台湾ぐらいだよね。
タイも最近は安定してるか。
133日本@名無史さん:04/03/09 22:26
アメリカに気圧されているからな
134日本@名無史さん:04/03/09 22:28
>>129
北朝鮮も憲法では、とても独裁国家でないような政治体制に
なっているので明記だけでは、ダメだよ。
建国の父と言われる人たちが民主的な憲法を制定し、民主的に
政治を行い、引退したような国はたとえ軍が強くても憲法の
忠実な国が多いね。(アメリカが典型的)
建国した人がいきなり独裁者だったら、以後いくら革命や
クーデターが起ころうともなかなか民主主義は根付かない。
135日本@名無史さん:04/03/09 22:32
明治国家も建国の父のひとりの山県が(ry
136日本@名無史さん:04/03/10 00:12
>>132
タイは、やっぱり国王あっての国だよ。クーデターがあっても
国王の一言で収まる国だから。
137日本@名無史さん:04/03/11 00:04
軍の実力者が国王の前で土下座するような国って・・・
138日本@名無史さん:04/03/11 00:30
田中義一も天皇にしかられてショック死したよ。
139日本@名無史さん:04/03/14 18:50
 治安が悪化するのも、女子高生が乱れるのも、子供達が無気力になるのも、国を愛する心や
誇りを失はせるやうな教育をしてきたせいである。教育に於て最も大切なことは、自らの祖國
を誇りに思ひ、大君を奉じ、國を愛し、先祖を敬ふ心を育てることである。受験のための小手
法のテクニックや断片的な知識など二の次である。

 戦後アメリカは、日本人が國を愛する心を失ふやうな教育をさせるやうに仕向け、日本人が
二度とアメリカに逆らへないやうにマインドコントロールした。大東亞戦争を悪い戦争だった
と言ふ者はアメリカによる戦後のマインドコントロールによって自虐史観を持ってしまったお
気の毒な脳みその持主だ。
140日本@名無史さん:04/03/19 14:36
アメリカ憲法は実はアメリカ国家擁護のための憲法であって
民主主義のための憲法ではない。
それにアメリカ憲法制定の裏理由は過激化しつつあった人民議会をなだめるところにあった
んでしょう。
141大學教授:04/03/23 18:50
英國でも法的主権は國王にあります
142日本@名無史さん:04/03/24 00:35
過去スレも読まず質問っす。
勝戦国は、敗戦国の法律や制度を強制的に変えてはならんと
何かの協定にありませんでしたっけ?
アメリカって国は、憲法ばかりか漢字を廃止して、ローマ字の
導入を図ったりしたんですよね。

143日本@名無史さん:04/03/24 00:42
>>大學教授
非常に読みにくいのでありまするが・・・
144日本@名無史さん:04/03/24 18:30
>>142
日本は無条件降伏したのだから、何をされても文句を言えないのでは。
145長江壱條龍:04/03/25 10:08
日本は無条件降伏しておりません。
よくべんきょうしましょう。
146日本@名無史さん:04/03/25 17:12
日本桜、満州は蘭よ、支那は牡丹の花が咲く。
という歌をおばあちゃんが歌っていましたのです。
147日本@名無史さん:04/03/25 17:36
>>145
屁理屈はいい。
徹底的にやっつけられて、属国状態になったのは厳然たる事実。
負け犬はどこまでいっても負け犬なんだよ!
148日本@名無史さん:04/03/25 18:09
何時までも謝罪意識がある日本人だから舐められる訳だ。
149日本@名無史さん:04/03/25 18:17
アメリカ合衆国はいわゆるニューデイール時代を悲しき例外として、
おおむね、君主を戴く国家を尊重してきた(とりわけ第二次大戦後)のではないか。
ヨーロッパでいえば、英国等との関係にしてもしかり。

150日本@名無史さん:04/03/25 18:19
負け犬は永久に謝罪してろ>JAP
151:04/03/25 20:56
必ずこんなチンケな奴が出てくる
152日本@名無史さん:04/03/25 21:39
憲法は民度と民族の反映である。 大衆のレベルとカイリした憲法典は法理論的な意味での憲法の法源たりえない。 なんだその訝しげな顔は。 日本国憲法だってそうだぞ。
153日本@名無史さん:04/03/26 07:46
JAPは永遠の負け組。USAは永遠の勝ち組。
154日本@名無史さん:04/03/26 08:23
JAPっていうな。
155日本@名無史さん:04/03/26 21:16
JAPでも別にいいやん。
鮮人なんか「グッグ」だよ。
156日本@名無史さん:04/03/27 13:23
アメリカはその長い歴史の中でいつも有り余る資源・財力がありながら、
大東亜戦争時だけは、やむなく自国民生活全般にわたり苛烈な国家統制を、容赦無く断行していた。
○ 徹底的学徒動員
○ <贅沢は敵なり>例えばダブルの背広やジーンズリベット等の全面禁止、
砂糖などの過酷な配給制、等々です。

デモクラシーは国家の如何を問わず、国家維持のためのある一つの「テクニック」であった。
これからもそうであろう。
157不羈 ◆lsh0HlkOGg :04/03/27 14:30
>>121
なんと! 神聖不可侵規定は現代にも残っているんですね。勉強になります。
158不羈 ◆lsh0HlkOGg :04/03/27 14:31
>>142
これのことですかね。↓

陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(ハーグ陸戦条約)附属の陸戦規則第43条
国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ
159不羈 ◆lsh0HlkOGg :04/03/27 23:02
アジア歴史資料センター http://www.jacar.go.jp/f_1.htm
というサイトで、法令詔勅の原本(御名御璽のあるやつ)を閲覧できます。
公文式以降〜昭和19年以前に発せられた殆どの法令詔勅が閲覧可能です。
(ただし軍令や皇室令は対象外のようです。)
階層検索で、国立公文書館→内閣→御署名原本、と選択するか、
キーワード検索で、キーワードに「御署名原本」と入れると検索できます。
またはリファレンスコードが分かっていればそれを入力します。
例えば大日本帝国憲法の原本のリファレンスコードは A03020029600 です。

このサイトでは、御署名原本のほかにも、色々と貴重な資料が閲覧できます。
資料の冒頭がテキスト化されているので、結構検索もできる。すごい・・・。
160不羈 ◆lsh0HlkOGg :04/03/27 23:06
アジア歴史資料センター http://www.jacar.go.jp/f_1.htm で見つけた興味深い法令の例。
悪名高い陸海軍大臣現役武官制度。その根拠は官制(勅令)の附表の備考に過ぎない。
・・・という話は有名ですが、実物を見たことはありませんでした。
それは次の勅令の最終頁に載ってます。
A03020460500 御署名原本・明治三十三年・勅令第百九十三号・陸軍省官制改正 
「一、陸軍大臣及総務長官に任せらるるものは現役将官を以ってす」
A03020460600 御署名原本・明治三十三年・勅令第百九十四号・海軍省官制改正 
「一、海軍大臣及総務長官に任せらるるものは現役将官を以ってす」
なるほど、たしかに附表備考ですね。これからは孫引きしないで済みます。
161日本@名無史さん:04/03/30 03:04
>アジア歴史資料センター
これはすごい。
すばらしいですね。
勅令とか調べにわざわざ図書館に行く必要がなくなった。
嬉しい
162日本@名無史さん:04/04/08 23:46
アメリカ憲法制定過程を一言でいえば絶対的秘密主義であろう。
制定委員は極々少数の憂国的軍人及び国粋主義者だけであった。
制定会議は内容はいうまでもなく時及び所も絶対的非公開であった。
その議事録は例外なく持ち出し厳禁で、各議事が終るごとに全て回収保管鎖錠
され、その会議室も厳重に鍵をかけられ絶対的立ち入り禁止であった。
163162:04/04/09 02:29
そうしたのはなぜか?
主たる理由はやはり当時のアメリカが独立後まもなく、欧州列強によって
国家存続自体累卵の危うきにあったところにあるのでしょう。
164日本@名無史さん:04/04/11 02:38
なんだか、2ch唯一の法制史スレッドっぽくなっているなあ。
時々怪しいけれど。
165日本@名無史さん:04/04/12 10:43
法制史学会(東大名誉教授法学博士石井紫郎会長)推薦スレ
166日本@名無史さん:04/04/17 23:42
明治憲法におけるベルギー憲法の影響ってどんなもんなんですか?
167日本@名無史さん:04/04/18 00:09
大日本帝国憲法って世界で何番目の制定ですか?
168日本@名無史さん:04/04/29 01:52
成文憲法に限るか、不文憲法を含むかで違ってくるぞ
169日本@名無史さん:04/04/29 03:03
大宝律令も憲法に入るんですかね?
170日本@名無史さん:04/04/29 10:10
律令は律令だよ…。
171日本@名無史さん:04/04/29 12:45
>>169
憲法学の教科書的にいうと。
律令は「固有の意味の憲法」(国家統治の基本法)だと思うよ。
だって「固有の意味の憲法」は、いかなる時代のいかなる国家にも存在するから。
もちろん「近代的意味の憲法」(国家権力制限と国民権利保障を掲げる憲法)ではない。
172日本@名無史さん:04/05/02 00:34
17条憲法こそ世界最初の憲法だ
173日本@名無史さん:04/05/02 19:08
そういえば、他の王政の国って統帥権は誰にあるのでしょうか?
ベルギーの場合は平時は国王で、戦時は内閣のようですが。
174日本@名無史さん:04/05/02 19:42
制度上では首相をどうやって選ぶことになっているの?
175日本@名無史さん:04/05/02 22:43
衆議院憲法調査会事務局の調べによると、
王室制度を有する諸外国のうち、ヨーロッパ7 カ国(英国、デンマーク、ベ
ルギー、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、スペイン)及びアジア2カ国(タイ、カンボジア)を比べたところ、
現在、国王を最高総司令官等とされているのは以下の4か国だそうだ。

イギリス 女王は全軍の最高司令官(the commander-in-chief of all the armed forces of the Crown )
ノルウェー 第25条 国王は王国の陸海軍の総司令官である。
タイ 第10条 国王はタイ国軍総帥の地位にある。
カンボジア 第23条 国王はクメール国軍の最高司令官である。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi036.pdf/$File/shukenshi036.pdf

明治憲法とあんまり変らんね。
つーか、明治憲法制定時、元首の統帥権は世界的にごく普通の規定だった。
176日本@名無史さん:04/05/03 23:05
憲法記念日age
177日本@名無史さん:04/05/04 12:42
新聞、寂しかったな。
世の中も変わった。
178日本@名無史さん:04/05/06 03:47
>>166
プロセイン憲法がベルギー憲法の影響を受けてる。
179日本@名無史さん:04/05/06 03:48
>>177
寂しかったって?
180日本@名無史さん:04/05/07 00:01
ふと思ったんですが、帝国憲法の改正って勅命で議案を国会に出して、
国会で議決ですから、軍部が干渉する余地はないですよね。
昭和天皇がイニシアティブを取って、
1.軍部大臣文官制の明記
2.統帥権の独立は作戦細目に限る
などの改正を加えることは不可能だったんでしょうか?
181日本@名無史さん:04/05/07 00:31
形式的には可能。現憲法も帝国憲法からの改正だしね。

でも実質的には不可能。理由は
1)憲法改正に関して天皇がイニシアティブをとるのはアウト。輔弼の任に当たる内閣総理大臣からの上奏を待たねばならない。
2)そんな内閣では、軍部大臣の辞任は必至。後任を得られなければ内閣瓦解。
3)憲法改正案は枢密院を通さなければならない。コンサバな枢密院が許すとは思えない。
4)衆議院で2/3を取るためには、野党の協力が必要。常に倒閣を目指している野党が内閣に協力するとは思えない。
5)コンサバな貴族院で2/3を取らなければならない。無理そう。

帝国憲法改正は無理でしょう。占領下でもなければ。
ただ、ご提案の内容は、憲法改正によらずとも、官制(勅令)の改正だけで可能と思われます。
それならずっとハードルが低い。
182日本@名無史さん:04/05/07 00:38
まあ、官制の改正のみで出来るところに問題の本質があるんですけれどね。
183日本@名無史さん:04/05/07 19:55
軍国主義化を止めるには憲法を無視した天皇御謀反しかないな・・・
184日本@名無史さん:04/05/07 22:39
>>182
どおゆう問題があるの?
185日本@名無史さん:04/05/07 22:41
>>183
当時の人たちの考え方は逆じゃないかな。
「軍国主義化を進めるためには憲法を無視した天皇親政しかない」
ということ。
186日本@名無史さん:04/05/08 16:01
「軍国主義化を進めるためには憲法を無視した天皇親政しかない」

この場合の「天皇親政」ってのは自分達の主張を天皇の口を通して
言わせるってだけで、まさに天皇を「機関」として扱ってるんだよな。
187日本@名無史さん:04/05/08 16:25
そうね。昭和天皇も
「軍部にては機関説を排撃しつつ、而もこの如き、自分の意思に悖る事を勝手に為すは即ち、
 朕を機関説扱と為すものにあらざるなき乎」(本庄日記 昭和10年4月25日)
といってるしね。
188日本@名無史さん:04/05/08 22:40
天皇機関説と天皇主権説は、
ともに明治憲法下の天皇についての法理論だから、
> 「軍国主義化を進めるためには憲法を無視した天皇親政しかない」
はちょいとおかしい。
189日本@名無史さん:04/05/09 00:17
>>188
「軍国主義化を進めるためには憲法を無視した天皇親政しかない」
は天皇主権説から出てくるものではありませぬ。
おかしいも何も、当時そういう主張をする人たちが存在したのが事実であります。
たとえば秩父宮ね。
190日本@名無史さん:04/05/09 00:19
生物学者としてはどうだったの?
191日本@名無史さん:04/05/09 00:53
>>190
最後には通訳を押し退けて、延々フランス語で外人学者と討論したこともあるそうな。
192日本@名無史さん:04/05/09 01:20
ああ、ここは法制史スレッドじゃなかったなあ。
193日本@名無史さん:04/05/09 01:22
そりゃあ、秩父宮はねえ……。
194日本@名無史さん:04/05/09 11:24
>>193
秩父宮以外の憲法停止論で有名どころは、北一輝とか明治期の山県有朋とかね。
北の場合、重点は軍国主義化というよりも国家社会主義化だけど。
195日本@名無史さん:04/05/09 11:35
反機関説論者達は、伊藤博文の憲法義解をその論拠にしていました。
196日本@名無史さん:04/05/09 12:40
>>196
機関説論者達も、伊藤博文の憲法義解をその論拠にしていました。
197日本@名無史さん:04/05/11 17:04
結局悪いのは伊藤博文であったということで。
198日本@名無史さん:04/05/15 12:45
なんで悪なの?
199日本@名無史さん:04/05/15 23:32
なんかレベルおちてるぞ
200日本@名無史さん:04/05/18 15:23
帝国憲法関連でお勧めの本とかないですかね?
201日本@名無史さん:04/05/18 20:35
お手軽なところでは、
 滝井一博「文明史のなかの明治憲法―この国のかたちと西洋体験」講談社選書メチエ¥1,575
がイイ。欧米との関連から明治憲法制定過程をみている。読み物としても楽しい。

 八木秀次「明治憲法の思想―日本の国柄とは何か」PHP新書 ¥819
もお手軽でイイが、著者が思想的に右曲がりであり、明治憲法をホメる方向に偏っている。

教科書的には
 川口由彦「日本近代法制史」新世社 新法学ライブラリ29  ¥2,940円
の憲法の該当箇所を読むというのもある。ちょっと左曲がり風だが問題はない。
でも読んでてツマらん。教科書だから。
202日本@名無史さん:04/05/18 23:01
>>201
サンクス。
八木さんの本は読んだんで
他の2冊読んでみます。
203日本@名無史さん:04/05/19 07:00
歴史を振り返れば赤字国債乱発の政府で
衰退し没落しなかった国は無い

日本は復活するとか世界で安全な投資先なのは
日本以外に無いと言うのは幻想

日本は没落し衰退していく運命にある
204 :04/05/19 09:54
203晒しage
205日本@名無史さん:04/05/19 11:51
「正統の憲法 バークの哲学」 中川八洋

八木秀次より右言ってる。
八木もこの本に影響うけてる。
206日本@名無史さん:04/05/19 19:11
>>205
ゴルバチョフは戦争準備をしてるって騒いでた人だね。
ソ連崩壊で赤っ恥かいて逃げ出したと思ったがまだ本出してるんだw
207日本@名無史さん:04/05/19 19:29
時々朝日新聞に寄稿してたりする>ゴルバチョフ
208日本@名無史さん:04/05/20 15:01
>>206
でも結構おもしろいし、参考になるよ
209日本@名無史さん:04/05/20 18:37
>>208
たのむからあんなのを参考にしないでくれ。
俺、講義取ったことあるけど最悪。
情報のソースを出さないのは学問じゃないよ・・・
あげくのはてに講義でしゃべった内容は全部ハズレてるし。

まともだった秋野先生はあんなことになるし。・゚・(ノД`)・゚・。
面白かった五十嵐先生もあんなことになるし。・゚・(ノД`)・゚・。
210日本@名無史さん:04/05/20 21:19
>>205
>「正統の憲法 バークの哲学」 中川八洋
この本はトンデモ本の一種ですな。
八木も右よりであるが、さすがにこの本は引用していない。

>>209
講義もそうなのね。国立大学教授がこんなのでいいのかなあ。
211日本@名無史さん:04/05/20 21:22
近衛文麿の陰謀って本もあるけど、ちょっと陰謀論と極論に走り過ぎるよね。
ソースもないし・・・
ルソー批判といい、題材を選ぶ才能はあると思うんだが・・・
212日本@名無史さん:04/05/20 22:04
情報のソースって参考文献は著作に書いてあるよ?
213日本@名無史さん:04/05/22 17:23
「正統の憲法 バークの哲学」を読む前に「バーク フランス革命についての省察」を上下巻とも読んでおくべき。
214日本@名無史さん:04/05/22 19:59
中川の本を買うような金は持ちあわせていない。
図書館で探す手間ももったいない。
215日本@名無史さん:04/05/22 20:02
>>200
憲法義解が一番良いに決まっている。
なんといっても憲法を作った本人が書いているのだから。
216日本@名無史さん:04/05/22 20:21
保守主義の哲学もいいよ。相変わらず極論だけど。
217日本@名無史さん:04/05/30 13:54
age
誰もこなくなったのう
218日本@名無史さん:04/05/30 17:46
憲法義解の出版社は?
219日本@名無史さん:04/05/30 21:55
>>218
国家学会

復刻版は岩波
220日本@名無史さん:04/05/30 21:59
岩波文庫?
221日本@名無史さん:04/05/30 23:16
川口「日本近代法制史」で左認定なのか。
まあ、ええけど。

そういえば八木秀次って、「新しい教科書〜」の一人じゃなかったっけ?
222日本@名無史さん:04/06/01 20:28
>>220
岩波文庫だけど絶版中。復刊に向けて投票すべし↓。
http://www.fukkan.com/vote.php3?no=7509
223日本@名無史さん:04/06/01 20:57
>>220
大学図書館なら普通においてあるから借りて読みなされ。
それにしても、政治家が憲法草案作成に携わって、さらに注釈書まで
書くって今なら考えられないね。
224日本@名無史さん:04/06/01 23:10
>>223
うちの図書館には、初版(国家学会蔵版)しか置いてないのね。
校訂とか入ってないからちょっと読みにくい。
225日本@名無史さん:04/06/01 23:17
>>221
彼は「創る会」の理事です。
http://www.tsukurukai.com/02_about_us/06_supp_01.html の末席。
226北斗星:04/06/02 00:31
憲法義解なら持ってます
227日本@名無史さん:04/06/02 12:29
陸軍や支那派遣軍も偉大だけれど、海軍こそ讃えられ、再建さるべき。
日本は海洋国家なんだからね。
228日本@名無史さん:04/06/03 20:30
>>227
そんなことするとアメリカと衝突するぞ。
アングロ・サクソンには逆らわないことが国是だからな。敗戦で懲りてポチ化。
現憲法にもそう書いてあるでしょ? 行間に。
229日本@名無史さん:04/06/04 11:27
 組織法 康徳元年三月一日

朕皇天の眷命を承け帝位に即き茲ニ組織法を制定し統治組織の根本を示す
朕は統治の権ヲ行うに富り此の条章に楯いて恣らさるべし

  国務総理 各部大臣 副署

 第一章 皇帝

第一条 満洲帝國は皇帝之を統治す
第二条 皇帝の尊厳は侵さるることなし
第三条 皇帝は国の元首にして統治権を総攬し本法の条規に依り之を行う
第四条 国務総理大臣は皇帝を輔弼し其の責に任ず
第五条 皇帝は立法院の翼賛に依り立法権を行う
第六条 皇帝は法律に依り法院をして司法権を行わしむ
第七条 皇帝は公共の安寧福利を維持増進し又は法律を執行する為
    命令を発布し又は発布せしむ但し命令を以って法律を変更することを得ず
第八条 皇帝は公安を維持し又は非常の災害を防遏する為立法院を召集することを得ざる場合に
    於ては参議府に諮詢し法律と同一の効力ある勅令を発布することを得
    但し此の勅令は次の会期に於て立法院に報告すべし
第九条 皇帝は官制を定め官吏を任免し及び其の棒給を定む但し本法又は法律に依り特に
    定めたるものはこの限りに在らず
第十条 皇帝は戦を宣し和を講し及び条約を締結す
第十一条 皇帝は陸海空軍を統率す
第十二条 皇帝は勲章其の他の栄典を授典す
第十三条 皇帝は大赦特赦減刑及び復権を命ず
230日本@名無史さん:04/06/04 14:16
>>115
松本案って、乙案には、枢密院じゃなくて参議院となってる。
帝国議会=衆議院+参議院
231日本@名無史さん:04/06/04 17:08
 第二章 参議府

第十四條 参議府は参議を以て之を組織す
第十五條 参議府は左の事項に関し皇帝の諮詢を承けて其の意見を上奏す
 一 法律 
 二 帝室令
 三 勅令 
 四 予算及予算外國庫の負擔となるべき契約を為すの件
 五 列國交渉の條約約束及皇帝の名に於いて行う對外宣言
 六 重要なる官吏の任免
 七 其の他重要なる國務
第十六條 参議府は重要なる國務に関し意見を上奏することを得

232230:04/06/04 22:54
matumoto 乙案

第三章 国会
第三三条 国会ハ衆議院参議院ノ両院ヲ以テ成立ス
第三四条
(A案)衆議院ハ法律ノ定ムル所ニ依リ普通平等直接及秘密ノ原則ニ従ヒ選挙セラレタル議員ヲ以テ組織ス
(B案)衆議院ハ法律ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三五条
(A案)参議院ハ法律ノ定ムル所ニ依リ職域地域及学識経験ニ拠リ選挙又ハ勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
(B案)参議院ハ法律ノ定ムル所ニ依リ職域及地域ヲ代表スル者並ニ学識経験アル者ヨリ選挙又ハ勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
(C案)参議院ハ法律ノ定ムル所ニ依リ選挙又ハ勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
第三六条 現状
第三七条 現状
第三八条 現状
第三九条 現状
第三九条ノ二 衆議院ニ於テ引続キ三回其ノ総議員三分ノ二以上ノ多数ヲ以テ可決シテ参議院ニ移シタル法律案ハ参議院ノ議決アルト否トヲ問ハス国会ノ協賛ヲ経タルモノトス
233日本@名無史さん:04/06/04 23:32
>>230
参議院になったのは貴族院だよん。枢密院は単に廃止。

matumoto 乙案
第五六条 削除 (←枢密院の規定を削除)
234日本@名無史さん:04/06/05 17:32
 第五章 法院

第三十二條 法院ハ法律に依り民事及刑事の訴訟を審判す但し行政訴訟其の他の特別訴訟
       に関しては法律を以て別に之を定む
第三十三條 法院の構成及び法官の資格は法律を以て之を定む
第三十四條 法官は獨立して其の職務を行う
第三十五條 法官は刑事または懲戒の裁判に依るの外其の職を免ぜらるることなし又其の
       意に反し停職転官転所及減棒せられることなし
第三十六條 法院の對審判決は之を公開す但し安寧秩序または風俗を害する虞あるときは
       法律に依り又は法院の決議を以て公開を停止することを得
235日本@名無史さん:04/06/06 08:16
 第六章 観察院

第三十七條 第一項 観察院は観察及審計を行う
      第二項 観察院の組織及職務に関しては法律を以て之を定む
第三十八條 観察院に監察官及審計官を置く
第三十九條 監察官及審計官は刑事裁判若しくは懲戒處分に依るの外
      其の職を免ぜらるることなし
      又其の意に反して停職転官転所及減棒せられることなし
236日本@名無史さん:04/06/06 08:38
コピペうざすぎ
237日本@名無史さん:04/06/06 10:39
hagedou
238日本@名無史さん:04/06/07 11:11
 附則

第四十一條 皇帝は當分の間参議府の諮詢を經て法律と同一の効力を有する勅令を發布し
      予算を定め及び予算外國庫の負擔となるべき契約を為すことを得
第四十二條 教令院令其の他何等の名称を用いたるに拘わらず從前の法令は全てなお効力を有す

附則    本法は康徳元年十二月一日より之を施行す

239日本@名無史さん:04/06/12 19:21
私擬憲法案を語れ
240日本@名無史さん:04/06/12 19:48
私擬憲法案を作れ
241日本@名無史さん:04/06/12 19:50
そういや、サヨどもが日本国憲法制定の際に民間の私擬憲法が
参考にされたって言ってるけど本当なの?
242日本@名無史さん:04/06/12 19:52
いや、帝国憲法松本乙案を復活させろ
243日本@名無史さん:04/06/12 19:53
日本国憲法はワイマール憲法+ソ連憲法+その他いろいろごちゃまぜって感じだろう
244日本@名無史さん:04/06/12 19:58
ベアテの妄想も入ってます
245日本@名無史さん:04/06/12 19:59
無知な私に教えてください
大日本帝国憲法のときは、改憲とかやったの?
それは創憲からいつごろ?
創憲って一発で出ないね
246日本@名無史さん:04/06/12 20:02
http://www.npo-wakayama.or.jp/go-don-souan.htm
ベアテの草案らしいが。。
こりゃ酷いな。ド素人の書いたもんだ。
生命保険が法律で与えられるって、もうアホかと。
247日本@名無史さん:04/06/12 20:09
明治憲法は、日本の最初の近代的憲法ですわ。
248日本@名無史さん:04/06/12 23:18
天皇とは何か―憲法・歴史・国体
里見 岸雄
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4886560482/ref=sr_aps_b_1/250-5806188-2638632

この本読んだ人いる?
249日本@名無史さん:04/06/13 00:28
日本人に自虐なヤシが増えたのは戦後教育が原因ってホント?
もしそうだったら俺もう生きていられません。死のう
250日本@名無史さん:04/06/13 00:43
スレ違いなうえに
そんくらいで死んじゃうのか。
251日本@名無史さん:04/06/13 01:08
>>241
憲法研究会「憲法草案要綱」のことでしょ?
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/02/052shoshi.html
マルクス主義憲法学者とかが起草したやつだね。
当時発表された憲法諸案の中でも、現憲法に一番近い様子。

>>245
消防さんですか?
明治憲法の「改正」は1946年11月3日に公布されましたね。それが今の憲法です。
明治憲法の発布は1989年だから、それから約50年後のことです。
それから「創憲」という言葉は普通の日本語ではないので、辞書とかには載ってません。
252日本@名無史さん:04/06/13 02:35
>>251
その草案はどれくらい現憲法に反映してるんでしょうか?
所有権のところなんか、かなり社会主義的ですが。
253日本@名無史さん:04/06/13 02:39
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kennpoukennkyuukai.htm
憲法草案要綱はダミーでしょ。

本音は次の日に出た高野岩三郎個人名の改正憲法私案要綱。
バリバリの社会主義ですな。
254日本@名無史さん:04/06/13 14:56
「主権がどこにあるのかと問われるなら、どこにもないというのがその答えである。立憲政治は制限された政治であるので、
もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はありえない。無制限の究極的な権力が常に存在するに違いないという信念は、
あらゆる法がある立法機関の計画的な決定から生まれる、という誤った信念に由来する」 (フォン・ハイエク)

「国民主権のなかでは、国民は滅亡する。国民主権は、人間主権である。人間主権はその限度を知らない。
そして人間の自由と権利を侵犯する。」(ベルジャーエフ)
255日本@名無史さん:04/06/13 14:58
左翼の国民主権マンセーは人民主権への移行とルソー流の全体主義を
望んでるからでしょ。
256日本@名無史さん:04/06/13 15:09
英米は主権がどこにあるかなんて明確にしてないよね。
民主的な政治が行われてればそれでいいってことか。
257日本@名無史さん:04/06/13 15:25
日本国憲法の原案をつくったのはアメリカ人。
258日本@名無史さん:04/06/13 15:30
日本が朝鮮、台湾、もっと言うと満州では理想政治を行おうとしたように、日本国憲法のアメリカも同様にそれを行おうとした。

259日本@名無史さん:04/06/13 15:36
植民地で社会主義の実験したのね(泣
260日本@名無史さん:04/06/13 16:25
植民地日本での社会主義の実験は1980年代までは上手くいっていた(いっているように見えた)けど、その後コケました。
261日本@名無史さん:04/06/13 21:55
やはり大日本帝国憲法が正解ですな.
262日本@名無史さん:04/06/13 23:18
>>261
大正時代ぐらいまでは良かったんだけどね。
昭和に入ってからはボロボロ。
統帥権独立と委任立法を阻止できなかった。。。

とはいえ、現憲法でも状況は変ってないけどね。
米軍主導の統帥権は日本政府から完全に独立してる。
また一般委任を禁じる明文の規定もない。実際、占領時代にはポツダム命令という完全な一般委任が行われていた。同じことができない理屈はない。
263日本@名無史さん:04/06/13 23:38
何というか、学問・文系に法学板がないのが仇だな。
頭が痛い。
264日本@名無史さん:04/06/14 13:46
お前らあほか! 主権在民を否定かい
岩波文庫、古本屋で50円だよ戦時版(戦中戦後)。
265日本@名無史さん:04/06/14 16:36
主権在民はルソーの妄想、危険思想
266日本@名無史さん:04/06/14 16:37
なにが50円なの?
267日本@名無史さん:04/06/14 21:18
>>263
法学系は憲法史に殆ど興味ないから、法学板などなくても仇でもなんでもない。
268日本@名無史さん:04/06/14 21:28
>267
実定法組はな。
269日本@名無史さん:04/06/14 21:44
>>268
基礎法学系で憲法史やってるの殆どいないじゃん。長尾龍一ぐらいなものか?
ほかは日本近代法ナントカの連中とか。これって基礎法学じゃないか。
270日本@名無史さん:04/06/15 07:50
憲法撮要にも「諸外国と比べ民権が弱い」って書いてあったぞ。
271日本@名無史さん:04/06/15 15:19
>>251
憲法は作るものじゃないね
それまでに築いた権利などを、はっきりと定めるものだな

>>262
改正しない憲法ほど危険なものは無いな
272日本@名無史さん:04/06/15 21:41
憲法擬解読むと、ドイツ歴史法学の影響が非常に強いのがよくわかる。
参考にしている憲法もプロイセンだけでなく、ドイツの領邦国家のが多いね。
273日本@名無史さん:04/06/15 23:09
プロセイン憲法はベルギー憲法に、ベルギー憲法は英国憲法に強い影響を
うけているとモッセは述べていました。
274日本@名無史さん:04/06/16 07:28
大日本帝国は歴史法学 日本国憲法は自然法学
275日本@名無史さん:04/06/16 08:30
歴史法学マンセー
276日本@名無史さん:04/06/16 09:40
サヴィニー先生ですね
277日本@名無史さん:04/06/16 16:16
民法典論争もイギリス歴史法学vsフランス自然法学だよね。(帝国憲法はドイツ歴史法学)
日本史の教科書だと単なる復古反動扱いだが。
278日本@名無史さん:04/06/18 07:47
教科書は法学の判らぬ共産主義者が書いてゐる
279日本@名無史さん:04/06/18 22:27
>>266
伊藤の「憲法義解」だよ、わら半紙質だが
280日本@名無史さん:04/06/19 00:47
岩波・法律文化社・有斐閣
みんなサヨってる
281日本@名無史さん:04/06/19 13:13
戦後のサヨは戦前のサヨより馬鹿で全体主義的だよな。
282日本@名無史さん:04/06/19 15:20
アホ!
主権在民だ、日本民主共和国!
283日本@名無史さん:04/06/19 18:17
戦後の左翼が民主主義を賛美しても、自由主義は敵視するのは
ルソーばりの主権在民の全体主義国を作る事を狙ってるからだろうな。
284日本@名無史さん:04/06/19 23:15
「かかる企図を遂行した日本軍の最高の勇気と大胆とを疑う余地は少しも無い。この意味
 に於て、日本軍に比肩し得る陸軍は、他の如何なる國にも存在しないであらう」

           大東亞戦役に於て南方で干戈を交へた大英帝國陸軍中将スリム卿


285日本@名無史さん:04/06/21 01:57
バカな考え止めろ!
お前ら、将軍家に御使えしろ!徳川政府だ!

286日本@名無史さん:04/06/21 10:58
内閣書記官長と法制局長官は国務大臣なんですか?
287日本@名無史さん:04/06/21 11:52
違うよ。
288日本@名無史さん:04/06/21 11:55
>>286
内閣法制局長官は閣僚待遇だがね。
289日本@名無史さん:04/06/21 12:04
書記官長は国務大臣
290日本@名無史さん:04/06/21 12:07
国務大臣は詔書に副署するが書記官長は副署している?
291日本@名無史さん:04/06/21 12:08
副署の主審うぶ希望

開戦の詔とか?
292日本@名無史さん:04/06/21 13:22
開戦の詔には
 内閣書記官長 星野直樹
 法制局長官   森山鋭一
の名前は無し。

終戦の詔は写真が見つからないが副著は鈴木首相を含め16人らしい。
293日本@名無史さん:04/06/21 13:33
16人なら
内閣書記官長の迫水久常と法制局長官の村瀬直養は入っていないことになる。

今の官房長官とは違うようだね。
294日本@名無史さん:04/06/21 22:42
内閣書記官長も法制局長官も国務大臣ではない。
内閣書記官長・法制局長官は勅任官であって、親任官たる国務大臣よるも格が低い。
副署することは絶対ない。
295日本@名無史さん:04/06/22 07:50
内閣官房長官に制度上国務大臣を宛てるようになったのは佐藤内閣の時から。
296日本@名無史さん:04/06/22 22:19
>>1
お前何歳、80代?
労農派はアホ!、国会図書館の隣は両方共に解散して下さい。

主権在民だ!、日本民主共和国
297日本@名無史さん:04/06/22 22:21
主権在民馬鹿の日本語はよく理解できない
298日本@名無史さん:04/06/22 22:35
とりあえず北朝鮮は自由主義国家ではないが民主国家だということでおk?
299日本@名無史さん:04/06/22 22:36
北朝鮮は主権在民
300日本@名無史さん:04/06/22 22:57
政治学上は非民主国家であるが、法学上は民主国家といえるかもしれない。法学ってのは建前の話だからな。

ちなみに四人組の憲法教科書によると、日本国憲法以外の外国の憲法は殆ど非民主主義らしいぞ。ヘンなの。
301日本@名無史さん:04/06/22 23:02
>>773
尼崎や堺に、公害で見劣りすると言われるとは意外であり、心外極まる。
公害認定患者数なんて、少ないに越した事無い。
302日本@名無史さん:04/06/22 23:05
日本の憲法学者なんてクソしかいない、いやマジで
基礎法学の中でも一番レベル低い。
303日本@名無史さん:04/06/22 23:13
とりあえず日本人の憲法学者の本は読まない
304日本@名無史さん:04/06/22 23:44
>>302
クソなのは宮澤・芦部系列。他の憲法学者もクソ扱いするのは失礼。
305日本@名無史さん:04/06/25 01:24
>>297
労農派=労農党=社会党―社民党=三宅坂=最高裁、国会図書館の前だが

国会図書館の近くの政党本部は自民党、社民党だが。

労農派と講座派(共産党)の論争、とか習は無いかい?
「岩波講座日本資本主義発展史」。
中央線の2ヵ所離れ杉で、隣の××無理でパス
306日本@名無史さん:04/06/25 08:24
>>305
だから日本語話せ
307粘着:04/06/25 21:39
昭和19年とか20年頃の法令全書は編纂されなかったでしょうかね?
いくつか公立図書館で蔵書検索したけど見当たらないんですよね。
308日本@名無史さん:04/06/26 03:00
久しぶりにスレッドにふさわしい質問が。
日本国憲法はスレ違いだから、どっかへどうぞ。

>307
原書房版昭和年間法令全書は、現在刊行中途。
法令全書自体はあるんだけれども、
19〜20年のは未刊行です。
309日本@名無史さん:04/06/26 15:39
>>306
労農派、講座派の論争のたとえ理解出来ないのかよ

国会周辺の地図みろ、社民の隣が憲政記念館は元参謀本部だが
310日本@名無史さん:04/06/26 15:45
なんで労農派、講座派の論争がでてくんだ?
311日本@名無史さん:04/06/26 16:41
>>310
そういった問題以前に>>309は日本語になってない。
それはともかく、労農派講座派と明治憲法の関係でいえば、

労農派「明治憲法はブルジョワ憲法」(蓋し「次は共産革命だ」の意味)
講座派「明治憲法は絶対主義憲法」(蓋し「次は市民革命だ」の意味)

より左っぽい労農派のほうが、明治憲法を「進歩的」に捉えているところが妙。
マルクス主義の学問は「革命理論」優先だからかな。
312粘着:04/06/26 19:08
>>308
原書房のは刊行途中ということでしたか。
よく見たら昭和18年版が出たのはつい最近ですね。
どうもありがとうございました。
313日本@名無史さん:04/06/28 08:29
お前ら、平民だろ!
314日本@名無史さん:04/06/28 09:58
平民だったら何なんだ?
315日本@名無史さん:04/06/28 11:15
法曹界の明治憲法への非難・歪曲を叩きつぶせ。
通説という悪魔を叩きつぶせ。
316日本@名無史さん:04/06/28 11:19
横槍すいません。
『大日本帝国憲法』の
現物を閲覧できる場所って
ありますか?ご存知なら教えてください。
317日本@名無史さん:04/06/28 21:09
>>316
>>159を見るべし
318日本@名無史さん:04/06/28 21:55
>>317 
>>159を見たのですが、ファイルを開くことが出来ません。
どうすればいいですか?
319日本@名無史さん:04/06/28 22:17
資料を見るにはDjVuプラグインとかいうソフトが必要なんだよ
トップページで無料でダウンロードできる
320日本@名無史さん:04/06/28 22:37
そうだったのかー。
>>319ありがとう!!
321日本@名無史さん:04/06/28 23:19
>>311
講座派=戦前の共産党だがな
322日本@名無しさん:04/06/29 19:59
>>320
遅レスだが、ここへ逝け。
http://www.ezcc.ne.jp/djvuplugin/
323大學教授:04/07/02 18:32
帝國憲法は普通の六法全書に掲載されています
324日本@名無史さん:04/07/03 14:53
>>323
316のいうところの「現物」というのは御署名原本のことでは。
325日本@名無史さん:04/07/03 19:21
どなたか教えてくだされ。
大日本憲法の御名御璽の後に書かれている年月日の表記方法について。
活字では「明治二十二年」となっているけど、
原本では「明治二十二季」となっている。どうして違うのかしらん。
どっちでも意味的には同じ気がするけど、普通は「年」よね。
どうして原本では「季」になってるのかしらん。
「年」と「季」ではどっちが正しいのかしらん。
(以上、文章がネカマ風になってしまったけど、わたし男の子です。)
326日本@名無史さん:04/07/03 19:58
>>325
それは「季」に見えるけど、「年」の異字体である。よってどちらにしても意味も読みも同じ。
327日本@名無史さん:04/07/03 23:36
 我陸軍の外征軍は概略、関東軍、支那派遣軍、南方総軍に大別され、支那派遣軍は
直轄部隊の他、北から北支方面軍、中支方面軍、南支広東と三分されてゐました
 方面軍の下が軍、軍の下が師団、旅団、その下が連隊、独立大隊、大隊、中隊、小
隊、分隊です
328325です。:04/07/04 01:09
>>326 なるほど〜。ありがとうございました。
329大學教授:04/07/04 08:16
帝國憲法に限らず法律の正本は九重の雲井の内に保管されてゐます
330日本@名無史さん:04/07/04 10:08
>>329
九重の雲井ってなんですか? 原本を包んでいる包装材のことですか?
http://www.archives.go.jp/list/kichou_101.html
331北斗星:04/07/07 16:32
 宮中の美称です

 さて

 暑中お見舞申上げます

 本州以南の猛暑を他所に聞く北海道は、今年も涼しい夏です
 先日、自衛隊の回転翼機に搭乗し、愈々涼やかに覚えました
 お健やかに!
332日本@名無史さん:04/07/07 20:16
>>331
御署名原本は宮中じゃなくて国立公文書館に保管されているようです。
333日本@名無史さん:04/07/08 08:42
329 と 331 は別人
334日本@名無史さん:04/07/10 13:40
帝国憲法万歳age
335日本@名無史さん:04/07/10 13:41
sageてしまった
336日本@名無史さん:04/07/10 15:23
昭和天皇は記者会見でこう語った。
「民主主義を採用したのは、明治大帝の思召しである。しかも神に誓われた。そうして五箇条御誓文を発して、それがもととなって明治憲法ができたんで、民主主義というものは決して輸入のものではないということを示す必要が大いにあったと思います。」
すべからくこの勅旨に沿って明治憲法を再評価すべき。
って、どうでしょ?
337日本@名無史さん:04/07/10 15:33
つーか、戦前の日本で民主主義を取ったら、もっと好戦的だったと思うが。
英米協調主義者の元老、外務省、財閥はどれも一般国民には受けが悪かったでしょ。
陸軍の暴走の背景には世論の支持があったという重大な要素を見逃してる。
338日本@名無史さん:04/07/10 15:43
>>337
普通選挙と政党内閣制の実現により民主主義がほぼ完成して以降、
あれよあれよという間に軍国主義に陥ってしまったわけよね。

明治憲法は、天皇(政府)の権限を制限するし、国民の国政関与の範囲も制限する。
権力の制限という意味での立憲主義だったわけです。
つまり立憲民主主義だったといえる。(当時はもちろん立憲君主主義と呼んでいたわけだが。)
普通選挙と政党内閣制の確立を契機に、民主主義に傾斜しすぎて立憲主義(=権力制限)の観念が後退した。
それが昭和の悲劇を招いたと思ふ。
339日本@名無史さん:04/07/10 15:49
>>337
明治の日本人は好戦的だが、大正昭和の日本人は最初はそれほど好戦的とは思えない。
陸軍の暴走を世論が支持するという構図は、満州事変に成功してしまってから以降。
満州事変が起らなかったり、または失敗したりしてたら、英米協調路線のまま1945年を迎えていたものと思うよ。
340日本@名無史さん:04/07/10 17:16
>>339
でも昭和戦前期の国民が財閥や華族のような上流階級を憎悪してたのも
事実だよ。社会主義的な考えもかなり浸透してた。
国際社会では「持てる国」英米がブルジョワ、「持たざる国」日本ドイツがプロレタリアート
だった訳で、日中戦争を批判した知識人が日米戦争には喝采を送ったのも
日米戦争を国家間の階級闘争と見ていたからというのもある。
341日本@名無史さん:04/07/10 17:21
戦後の日本は大衆の専制国家。
敗戦で「軍国主義の残滓の一掃」という口実の元、大衆とカウンターバランスを
取るべきエリート層が抹殺された。
342日本@名無史さん:04/07/10 18:46
好戦的というより、戦争の恐怖を知らなくて恐いもの知らずだったというか。
本土は一応平和だったからねえ。日米戦が始まるまでは。
343日本@名無史さん:04/07/10 22:26
高度経済成長期は官僚出身総理大臣(いちおうエリート)が続いてたわけだから、
この時点ではエリートは消滅していない。その後、消滅したんだと思うが。
官僚出身総理は宮澤だね。その後は党人総理ばっかり。
344日本@名無史さん:04/07/10 22:34
戦前の政党政治期の首相ってみんな官僚?
345日本@名無史さん:04/07/10 23:40
>>344
戦前の首相は全員官僚(文官または武官)を経験しているんじゃないかな。
一番官僚らしくない犬養も若い頃ちょっと官僚やったことあるし。
官僚経験ない最初の首相は戦後の片山哲かな。
346日本@名無史さん:04/07/11 00:05
戦前の政党政治は、なんだかんだと一般からの信頼性が非常に薄かったけれど。
選挙粛正運動が翼賛運動に何故変わらねばならなかったということを、
官僚の主導性という加味しても考察が必要。
宮沢以降の総理は酷いな。ほとんどジョークの域だ。
348日本@名無史さん:04/07/12 02:01
『文明史のなかの明治憲法』
滝井 一博

書いてあることは特に目新しくもないが
まあまあおもしろかった
349日本@名無史さん:04/07/12 02:07
と、思ったら上の方で紹介されてた。
スマソ
350日本@名無史さん:04/07/12 18:30
国民がデモクラシーをそれ自体目的にすることは、まさにやってはならないこと。
もしそうしたらまさに取り返しのつかない悲惨な結果となるから。
デモクラシーは、それを善導美化する上位存在があってはじめて、国家に有益
な一手段として永らえる。アメリカであろうと、ヨーロッパであろうと、是皆同一であろう。

この観点から、帝國憲法を仰ぐに、一般国民の政事参画についても実に世界無二なる 叡慮
が下されていると拝察する。
351日本@名無史さん:04/07/12 19:25
>>350
いわんとしていることの趣旨は、こんな感じのこと?

伊藤博文の演説
http://www.mirai-city.org/data/ito.html
今憲法を制定せらるるに方ては、先ず我国の機軸を求め我国の機軸は何なりやと云ふ事を確定せざるべからず。
機軸なくして政治を人民の妄議に任す時は、政其統紀を失ひ、国家亦随て廃亡す。苟も国家が国家として生存し、人民統治せんとせば、宜く深く慮つて以て統治の効用を失はざにん事を期すべきなり。
抑欧洲に於ては憲法政治の萌芽せる事千余年、独り人民の此制度に習熟せるのみならず、又た宗教なる者ありて之が機軸を為し、深く人心に浸潤して人心之に帰一せり。
然るに我国に在ては宗教なる者其力微弱にして、一も国家の機軸たるべきものなし。
佛教は一たび隆盛の勢いを張り上下の人心を繋ぎたるも、今日に至ては已に衰替に傾きたり。神道は祖宗の遺訓に基き之を祖述すとは雖、宗教として人心を帰向せしむるの力に乏し。我国に在て機軸とすべきは独り皇室にあるのみ。
是を以て此憲法草案に於ては専ら意を此点に用い、君権を尊重して成る可く之を束縛せざらんことを勉めたり。或は君権甚だ強大なるときは濫用の慮なきにあらずと云ふものあり。一応其理なきにあらずと雖も、若し果して之あるときは宰相其責に任ずべし。
352日本@名無史さん:04/07/12 19:26
>>350
といっても、現代日本の憲法学者は民主主義それ自体を目的としてるけどね。
353日本@名無史さん:04/07/12 20:37
越前藩士由利公正等は、朝廷に五箇条の
御誓文の草案を奉呈した際、「臣伏して申すに、この国是を文武官に対し 御誓いあそばるるべく」
のような考えであったらしい。おそらく、先に熊本藩士横井小楠から学んだ英吉利憲法史の影響が
あったのであろう。もとより横井にしても由利にしても専らその情報源は清国版漢訳の概説書に
拠ったはずなので、新知識消化に忙殺せられその深い処乃至暗部まで考えが至らなかったのかもしれぬ。
果たせるかな由利が之を奉呈、説明するや、朝廷廟議大いに紛糾し且つ檄し治まる事無し。

この時、朝廷に職を奉じていた長州藩士木戸孝允が熟慮をして、「臣伏して申し上げるに、
文武官を 率い給いて云々」のように案を披露したところ、廟議たちまち収まりかくして
永世之基礎としての国是である、五箇条の 御誓文が発布せらるることとなったと伝えられる。
354日本@名無史さん:04/07/12 21:37

伊藤公の時代は欧州憲法政治の理論と実際とを取り調べるのに火急を要し、
従って又、欧州の国家の基本構造と、我が国の国の体との根源的違いを
熟慮指摘する人士或いはその余裕は必ずしも多くなかったのではないかとおもいます。
もちろん、その熟慮にせよ指摘にせよ、現代なぞとは比べ物にならないほど
水準が高かったことは認めざるを得ません。



355日本@名無史さん:04/07/12 21:51
伊藤公の演説も、正確に解するには、戦後発刊はもちろん現代発刊の 御維新史を読むだけでは
足りない。だめだとおもう。
どうしても、大東亜戦争以前出版の 御維新史を読むことが最低限必要と思う。
356日本@名無史さん:04/07/12 23:53
>>352
当たり前と言えば当たり前だが、左翼は民主主義の擁護を唱えても自由主義の擁護は唱えない。
左右全体主義の反省から、自由主義こそが目的であって、民主主義は自由主義を守るための手段に過ぎないというのが
西側の一般的な理解なんだが、日本では民主主義を至高の価値とする報道、教育がなされている。
これは民主主義教徒のアメリカの影響も大きいんだが(但しアメリカ人の言う民主主義は
自由民主主義のことだ)、左翼が民主を強調することで、反皇室、反エスタブリッシュメントの風潮を作ろうとしていた
のは確かだ。もっとも、既存の権力が倒された後は左翼が権力を独占して民主主義とは名ばかり
になるんだけどね。
自己決定権の名の元に、民主主義自体を至高の価値と考える教育は、何の識見がなくても
物を言う資格があるという傲慢な考えを抱かせ、ファシズムのような直接行動主義、反主知主義に繋がる。
これに強力なアジ・プロが結びつけば全体主義国家がいっちょできあがり。
住民投票を称揚する連中は明らかにこれを狙ってるね。
357日本@名無史さん:04/07/13 00:21
>>356
いや。左翼憲法学者も自由のお題目を唱えてるよ。
資本主義は「国家からの自由」という消極的自由だが、
社会主義は「国家による自由」であって積極的な自由なんだそうだ。なんだかなぁ。

ちなみに、
北朝鮮憲法第64条 国家は、すべての公民に真の民主主義的権利及び自由、幸福な物質文化生活を実質的に保障する。
所詮お題目ですから。
358日本@名無史さん:04/07/13 00:22
>>355
戦前刊行の維新史って、具体的には何が良い?
359日本@名無史さん:04/07/13 07:45
左翼が自由を持ち出すのは反体制を言いたい時だけだよ。
「君が代を歌わない自由」は言うが、戦前の日本を賛美する自由は否定する(w
19世紀的な自由権の発想をちゃんと理解してるわけじゃない。
360日本@名無史さん:04/07/17 16:16

國是一定に關する建言書
謹而奉建言候舊主毛利敬親父子甲子巳來蒙譴責臣亦敬親父子之左右に在り久敷防長
に伏在四境閉塞不奉窺 朝旨之所在然處先般恭くも臣蒙 命列 朝班倩巳往之跡を
奉恐察候に 先帝既に 叡旨ありて各國に被相達候趣も有之開鎖之國是不問して自
ら判然たり依而維新抑其條理を被爲遂巳に去月晦日各國公使も奉拝 天顔候次第に
有之候處維新之日尤淺く 御主意未普く通徹不致諸藩尚方向を異にし隨而草莽輩も
擲身却而國家之禍害を醸成し屡誤方向候者も現に不少國家之不幸不容易且於彼等も
憫然之至候仰き願く前途の大方向を被爲定 至尊親敷公卿諸侯及百官を率ゐ 神明
に被爲誓明に國是之確定ある所をして速に天下之衆庶に被爲示度不堪至願候誠恐誠惶
頓首再拝
                        木戸準一郎

<金子堅太郎著;憲法制定と欧米人の評論より>
361360:04/07/17 16:50
國是こくぜ 蒙譴責けんせきをこうむり 久敷ひさしく 閉塞不奉窺 朝旨之所在
へいそくして朝旨のあるところをうかがいたてまらず 倩つらつら
尤淺くもっとも浅く 依而よって 隨而したがって 草莽そうもう 
擲身却而みをなげうってかえって 屡しばしば 憫然びんぜん 親敷したしく 
不堪至願しがんにたえず 誠惶せいこう

362日本@名無史さん:04/07/17 19:56
引用の趣旨がわからんとです・・・
363日本@名無史さん:04/07/20 21:20
振仮名要らん
失敬な!
364日本@名無史さん:04/07/20 22:19
>>359
自由の敵に自由無し!
たたかう民主制ってやつよ。
365日本@名無史さん:04/07/21 17:55
自由の敵をどのような基準で認定するの?
366日本@名無史さん:04/07/21 17:59
戦う民主主義では共産党も弾圧されてるんだけどな。
共産主義も全体主義という点ではナチスと変わらない。
ドイツのナチスへの取り組みを称揚してる左翼もドイツ基準ならアウトだ(w
367日本@名無史さん:04/07/21 21:56
社会民主党は大丈夫じゃない。
ドイツじゃ政権党だし。
368日本@名無史さん:04/07/21 22:00
治安維持法は闘う民主主義
369日本@名無史さん:04/07/23 01:47
民主の元の意味は
民之主、すなわち、君主の意味であった(諸橋博士新漢和辞典)。

おそらく欧州之君主国は、心のどこかで君主と百姓(ひゃくせい)とは水魚の如く
やわらぎて、対立するものにあらずと渇望し祈ってこられたのであろう。
370日本@名無史さん:04/07/23 02:16
>>363
引用させていただいた書物に懇切丁寧にも振り仮名がなされていたんですよ。
乞う誤解をとかれんことを。

戦中以前、我国書籍には広く振り仮名がつけられていた。本当に素晴らしい
ことであろう。残念なことに戦後の出版物には振り仮名がつけられなくなってしまった!
何とも悲しむべき知の退廃なるかなといったらおおげさか。
371日本@名無史さん:04/07/23 09:22
大袈裟ではない
道灌です
了解
372日本@名無史さん:04/07/23 12:58
>>370
戦前の書物、新聞は振り仮名が日常的だったから、子供でも関心があれば読めるし、
読んでるうちに漢字を覚えたんだよね。
373日本@名無史さん:04/07/23 21:51
全くその通りです
374日本@名無史さん:04/07/24 10:19
占領基本法を一擲し、滴不磨の大典に帰れ!
375日本@名無史さん:04/07/24 23:47
そりゃ無理。
376日本@名無史さん:04/07/26 22:27
現憲法も不磨の大典になってる。

たぶん大宝律令とかと同じ運命たどるんだろうな。
377日本@名無史さん:04/07/26 23:13
ま、法律をそのまま輸入しようってのがそもそも無理なわけで。
まして憲法なんつー価値的なものを、キリスト教徒に作らせても
日本で役に立つわけがないわけで。
378日本@名無史さん:04/07/28 10:06
  文官任用令
 文官の任用資格を定めた規定。明治26年第2次伊藤博文内閣の文官任用令制定により奏任官は文官高等
試験(高文)の合格者から任用される原則が確立し帝国大学法科大学卒業生の無試験任用の特典が廃止され
官吏任用制度が確立された。しかし勅任官の自由任用は認められたので以後文官任用令改正の歴史は主に
自由任用の拡大・縮小を焦点に政党と官僚との政治的攻防の力学を示すことになる。まず藩閥と政党との
提携(第2次伊藤内閣と自由党,松隈内閣と進歩党)により勅任官への政党員の登用が増え最初の政党内閣
たる隈板内閣では政党員の猟官が最も活発化した。そこで第2次山県有朋内閣は憲政党との提携にも関ら
ず99年勅任官を原則として資格任用にすべく任用令を改正し翌年任用令改正を枢密院諮詢事項とし政党化
を阻止した。しかし政友会の伸張に伴い1913年山本権兵衛内閣は自由任用を拡大したが翌年大隈重信内閣
は山県の支持を得るため再度自由任用を縮小。結局20年原敬内閣が自由任用を拡大した後政党内閣期は
官僚の政党化が進み,時には党弊とまでいわれた。政党内閣崩壊後の34年自由任用は縮小されるが戦時
体制に入り新設官庁の増加と下級官吏の士気高揚とのため奏任官の特別任用が拡大し終戦に至る。第2次
大戦後,官吏任用叙級令の制定に伴い廃止された。                       
379日本@名無史さん:04/07/28 10:08
  高文
 1893年の文官任用令と対になる1887年の文官試験規則において定められた〈文官高等試験〉の略称。
これにより奏任官の任用資格は文官高等試験の合格者となり,それまでの帝国大学法科大学卒業生の
無試験任用の特典は廃止された。この試験は毎年1回満20歳以上の男子を有資格者として東京で行われ,
本試験は憲法など6種の法律必修科目と選択科目による筆記試験および口述試験であった。出題は行政
官と大学教授とから成る文官高等試験委員が担当した。合格者は各人の志望と大学および高文の成績
に基き各官庁別に採用された。1918年高等試験令によりそれまで別体系だった外交官・司法官の採用試験
も一本化され,論文・外国語の予備試験と行政科・司法科・外交科の各科ごとの本試験を行うことになった。
戦後国家公務員試験に引きつがれた。高文の制度化により情実任用が排され学校体系と人材登用試験が
結合した結果、貧家の秀才にも立身出世の機会が保障される社会移動の回路が形成された。そして明治
末年には学閥官僚の優位が確立し大正期には学歴社会が成立する。そのため一高―東大法学部―高文を
頂点とする進学競争が激化する。その反面、画一的な尋常小学校の上に多様な学校が並列され卒業者に
相応の社会的地位が付与される高文以外の出世コースの並存が戦後と異る点であった。   御厨 貴
380日本@名無史さん:04/07/28 23:54
377の謂うとおり、外国法のけいじゅは容易ならぬ大作業だ
381日本@名無史さん:04/07/29 01:11
天皇は真性にして犯すべからず ハァハァ・・・・・
382日本@名無史さん:04/08/01 19:01
趣旨には異議無いがその法文も外国法の継受
383日本@名無史さん:04/08/01 22:26
なんで「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」が君主無答責条項だって
義務教育で教えないわけ?大日本帝国に関しての教育って本当に
歪められるぞ。
384日本@名無史さん:04/08/01 23:00
天皇主権説とか論外だよな。
385日本@名無史さん:04/08/01 23:15
↑ ばか
386日本@名無史さん:04/08/01 23:23
憲法制定当初は天皇主権説でしょ。その後大正時代に国家主権説に移行して、
天皇機関説論争で天皇主権説に戻る。
もっとも、主権が誰にあるかなんてそれほど重要ではないと思うけどね。
要は、立憲政治が確保されていればいいんだから。
387日本@名無史さん:04/08/02 00:00
じゃあ、夏休み恒例の主権論争といきますか!
話題ないみたいだし。
388日本@名無史さん:04/08/02 00:18
大日本帝国憲法第一条
「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」

大日本帝国は天皇が統治すると明言しているから
どう考えても大日本帝国の主権は天皇でしょ。
389日本@名無史さん:04/08/02 00:26
形式的には天皇に主権があった
しかし実際に国を動かしてたのは国民
390日本@名無史さん:04/08/02 00:36
要は国民の権利と自由が保障されてればいいんであって、
民主制か君主制かなんてどうでもいいのだ。
戦前の日本は当時の世界の中じゃ国民の権利は保障されてた
方だよ。ロシアやオーストリア帝国なんかよりは少なくても上。
391日本@名無史さん:04/08/02 00:41
>>389
細かいことだろうが当時は「臣民」ね。
392日本@名無史さん:04/08/02 01:13
まずは主権の定義をはっきりしないとね。
393日本@名無史さん:04/08/02 01:15
起草者の伊藤博文は機関説的であった。これは定説です。
394日本@名無史さん:04/08/02 01:16
>>390
同時代のオーストリアってそんなに専制的だったの?
395日本@名無史さん:04/08/02 01:18
みんなが思ってる主権ってどれのこと?
最高独立性、国権、統治権、最高決定権、制憲権
396日本@名無史さん:04/08/02 11:50
>>391
国民って言葉も普通に使ってたが
397日本@名無史さん:04/08/02 17:15
「臣民」は天皇・皇族を含まない。
「国民」は天皇・皇族を含む。
398コピペ:04/08/02 17:24
○美濃部による一身上の弁明(昭和10年2月25日貴族院本会議)の一部要旨

憲法上、国家統治の大権が天皇に属するということについては、疑いの余地はない。

憲法上の法理論として、
@天皇の統治の大権は、「天皇の一身に属する権利」であるのか又は「天皇が国家元首の地位において総攬する権能」であるのかという問題
A天皇の統治の大権は「絶対に無制限な万能の権力」であるのか又は「憲法の条規によって行われる制限ある権能」であるのか、の2 点が存する。
私見では、@天皇の統治の大権は、法律上の観念としては「権能」とみるべきであり、Aそれは憲法の条規によって行わせられるものである。

法律学上、「権利」というのは「利益」ということを要素とする観念であり、自己の利益=目的のために存する法律上の力でなければ「権利」という観念には該当しない。

したがって、国家統治の大権が天皇の御一身上の権利であると解すると、統治権が天皇の御一身の利益のために存する力であるということになる。
このように考えることは、古来よりの我が国体に適するものではない。
権利の主体=目的の主体であるから、「統治の権利主体」とは、すなわち、「統治の目的の主体」である。
天皇が統治するのは天下国家のためであり、その目的の帰属するところは国家に他ならない。

したがって、我々は、統治の権利主体は団体としての国家であると観念し、天皇は国の元首として、言い換えれば、国の「最高機関」として、この国家の一切の権利を総攬し、国家の一切の活動は、すべて天皇にその最高の源を発すると観念するのである。
これがいわゆる「機関説」の生じる所以である。
399日本@名無史さん:04/08/02 23:19
>>398
天皇・皇族は国民に含まれないよ。
>>396
法的には臣民が正しい。当時は国民は俗語。
わざわざ憲法で「帝国民」ではなく「臣民」にしたのは
憲法制作者の天皇へのこだわりが感じとれる。
400日本@名無史さん:04/08/02 23:49
当たり前やん
天皇の名の下に団結して明治国家を作ったんだから
401日本@名無史さん:04/08/03 00:06
>>399
百瀬孝「事典 昭和戦前期の日本」吉川弘文社、p4-5
「国民とは国家を構成する人間の全体をいい、臣民とは天皇以外の国民をいった。
 ただし実際上各種の法令でも皇族は臣民とは見なさなかった例が多かった。」
天皇・皇族は国民に含まれないという主張のソース希望。
402日本@名無史さん:04/08/03 00:13
>>401
日本国憲法を読めばわかる。
403日本@名無史さん:04/08/03 00:16
>>401
天皇・皇族が国民だったらなんで国民に認められた
諸権利が天皇・皇族にはないの?
404日本@名無史さん:04/08/03 00:17
>>399
>法的には臣民が正しい。当時は国民は俗語。
それは大ウソ。

国民精神作興ニ関スル件(詔書、大正十二年十一月十日)
 朕惟フニ国家興隆ノ本ハ国民精神ノ剛健ニ在リ之ヲ涵養シ之ヲ振作シテ・・・
青年訓練所令(大正十五年勅令第七〇号)
 青年訓練所ハ青年ノ心身ヲ鍛練シテ国民タルノ資質ヲ向上セシムルヲ以テ目的トス
ほか多数
405大學教授:04/08/03 00:17
寧ろ憲法學の教科書を讀む可きでせう
書いてあります
406日本@名無史さん:04/08/03 00:18
>>401
読んでも分かんないけど。
407日本@名無史さん:04/08/03 00:24
>>406
日本国憲法は国民主権だけど、天皇が国民だったら
現在も主権者の一員か?
第三章の「国民の権利及び義務」に天皇にも権利義務が
憲法が求めているか?

408日本@名無史さん:04/08/03 00:31
日本国憲法第10条
「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」

この規定に基づいた、戸籍法や住民基本台帳法に天皇皇族は
関係ないので天皇皇族は「国民」ではない。
409日本@名無史さん:04/08/03 00:32
>406 おまい、読んだ事ねぇだろ。
410日本@名無史さん:04/08/03 00:41
>>407
特別法は一般法を破るという原則を知っている?

>>408
つーか国籍法でしょw
明治憲法施行後10年間、国籍法は制定されなかった。
だからといってその間、日本臣民が存在しなかったわけではない。
411日本@名無史さん:04/08/03 00:44
明治憲法下の「国民」「臣民」の話をしているのに、
どうして日本国憲法が出てくるの?
412日本@名無史さん:04/08/03 00:47
>>405
教科書を読んだよ。美濃部達吉「憲法撮要」によれば
「国家を構成する人類の全体を人類と謂う。」らしい。
天皇も含まれ・・・る?
413日本@名無史さん:04/08/03 00:51
>>410>>411
大日本帝国憲法も日本国憲法も臣民を国民と名を変えただけで
対象の人間は一緒でしょ。
414日本@名無史さん:04/08/03 00:58
「天皇」と国民の「民」はまったく相反する漢字だと
思うが。
415日本@名無史さん:04/08/03 00:58
戦後憲法学の教科書を確認してみた。
日本国憲法において天皇・皇族を国民に含むか否かは諸説あり。
宮澤・芦部の有力学説および政府見解では、天皇・皇族は国民に含まれる。
(反対に、天皇は含まれないが皇族は含まれる、どっちも含まれないという説もある。)

>409 おまい、教科書すら読んだ事ねぇだろ。


416日本@名無史さん:04/08/03 01:04
天皇が現憲法で国民に含まれたら、憲法自体が矛盾だらけだな。
417日本@名無史さん:04/08/03 01:11
>>415
普通に憲法を読んだら、第1章と第3章で明確に天皇と
国民を区別しているのが分かるのに宮澤・芦部氏はどう言う
根拠でこんなことを言っているのであろうか?
宮澤は左系と聞いた事があるが天皇制と言う身分制の存在を認めたく
ないだけでは?
418日本@名無史さん:04/08/03 01:17
天皇を国民に含まないのなら何で相続税とか払わないといけないんだろう?
義務だけ求めて権利は無いなんて少しおかしいと思うのだが
419日本@名無史さん:04/08/03 01:38
どうも「民=臣民=被治者」という発想に取り付かれている人が多いようだ。
420日本@名無史さん:04/08/03 03:01
>415 明治憲法が定義する天皇と現憲法のそれは同一ですか。そうですか。もう一度スレタイ、1等を読んでみたらどうですか?一応今年の択一は49、現在論文の結果待ちです(・∀・)ニヤニヤ
421日本@名無史さん:04/08/03 12:43
まあ、そんなテンパるなよ。
2ちゃん上で学歴やお受験結果を自ら誇ることほどアホらしいことはない。
422日本@名無史さん:04/08/03 19:55
それ以前に、択一合格だけじゃ自慢にならんだろ。あれは単なる足切りテストだからな。
それにしても「今年の択一」ってか。
いまさらロースクールにも行けず、現行枠に僅かな望みを賭けている司法浪人ということか。
人生袋小路で可哀相。
423日本@名無史さん:04/08/03 20:47
憲法学を知らない人たちのスレ
424日本@名無史さん:04/08/03 21:25
(美濃部達吉「憲法撮要」第二章総論、第五節日本国民より抜粋)
国家の永久的所属員を国民と謂う。
国民は君主国においては其の君主に対する関係において之を臣民と謂う。
西洋語において国民に相当する語は国家を構成する総ての人を総括する語として君主をも含む意義に用いらるることあるに反して、臣民と謂うときは常に君主として用いられ、君主を包含せざるは勿論、我が成文法上の用語としては皇族をも包含せず。

どうやらネーションと言った場合には君主も含むことがある、らしい。
けど、国民と言った場合には天皇は含むか否かはハッキリ言ってない。
ネーションを国民と訳したのが誤訳だったということか。
425日本@名無史さん:04/08/03 23:26
憲法学者がどうこう言おうが日本国憲法の条文で出てくる
「日本国民」は天皇を含んではいないように思えるが。
一般の単語としての「国民」は天皇を含めても良いと思うが

426日本@名無史さん:04/08/03 23:56
日本国憲法の話はちょっとスレ違いかな。
日本史板らしく、引用するなら史料的価値のあるものをどうぞ。
427日本@名無史さん:04/08/04 03:50
>>420
あんたの心理はわかるよ
おれは学識という点では全人口の上位2パーセントくらいには入ってるつもりだ。
相手の素性が分からぬネットで、どうせ自分より格下であろう人間とやりとりしてると「たぶん俺のほうがお前よりインテリなんだよ」と言いたくなることも多々ある。
でもこのスレの住人はレベル高そうな感じがする。
428日本@名無史さん:04/08/04 14:22
>>404
國民學校なんてのもあったな。
429日本@名無史さん:04/08/04 15:00
清水澄著 (第二十八版)逐條帝國憲法講義より
臣民ノ性質
臣民トハ國家構成ノ分子タル人民ヲ謂フ我カ國憲法ハ之ヲ臣民ト稱スルハ
君主ニ對スル名稱ニシテ國民ト謂ヒ臣民ト謂フモ皆同一ノ人ヲ指スナリ即チ
統治權ノ客體タル人ノ義ナリ而シテ日本臣民トハ自然人ノミナラス日本法人
モ含ムコト勿論ナリ

国民と臣民とはやはり同じであるとされているようです。
430日本@名無史さん:04/08/04 17:34
>>422
あの試験は「論文」試験も、オーバーにいえば事務処理能力があるかどうかを試す為の
関門にシフトしたのかなと思いたくもなります。あの大量複雑な事例から論点を何個も
(5個とか6個とか?)取り出して一問一時間で答案仕上げるというところからみて。
よってあの試験で、特に論文までいく人で、憲法史や基礎理論を掘り下げて勉強・研究してる
人は現役生の中にはもちろん、べテランさんの中にもほとんどいないんじゃないかと。

こちらはどっちかというと「一行問題」に強くて、基礎的論点を根本原理からじっくり
論じられるような人向きなところかなあ。あの試験の受験生にはオススメできない?W

関係ないのでさげますね。
431日本@名無史さん:04/08/04 18:07
まとめると
 明治憲法:当時の憲法学によれば 国民は=臣民であり天皇を含まない。
 日本国憲法:戦後憲法学(宮澤芦部系)によれば 国民は天皇を含む。
という感じか。
432日本@名無史さん:04/08/04 20:06
ところで、日本史畑の人って、国家主権説と君主主権説の区別付いてるの?
433日本@名無史さん:04/08/04 20:44
>>432 まずはご自分がどういう区別を付けているのかを書いてください。
434日本@名無史さん:04/08/04 23:10
国家主権か天皇主権かという論点における「主権」とは統治権の意味。
その意味では、現憲法は国民主権ではない。
435日本@名無史さん:04/08/05 12:04
>434は、やっちゃた……。
436日本@名無史さん:04/08/05 12:13
つーか、皆さん、まとめて憲法をもうちょっとやってください。
法学部レベルとはいわんから、せめて一般教養レベルで。

臣民は、この語自体が明治憲法時の造語です。
天皇−臣−民という構造がまずある中で、
後者の二つをくっつけて出来た語ですから。
よって、「臣+民」で「臣民」です。
437日本@名無史さん:04/08/05 12:18
>>436
その珍説のソース希望。想像に基づくのはやめてくれ。
臣民はサブジェクトの訳語だろ。
悪いが「法学部レベル」がそんなに高いとは思えない。
438日本@名無史さん:04/08/05 12:57
法学部の学部生レベル、司法試験受験生レベルだと、現憲法マンセー学者に騙されている場合がある。その場合、かえって質が悪い。

例えば芦部「憲法」岩波書店
「天皇機関説は天皇が主権者であることを否定するものではない」
とか書いてある。わざと主権者などという曖昧な概念を持ち出して誤解を招く表現をしている。
正確に言えば、天皇機関説は、天皇が統治機関であることを否定するものではないが、天皇が統治権の主体であることは否定している。
439日本@名無史さん:04/08/05 13:03
芦部憲法における明治憲法の記述を読みかえしてみたが、こりゃ本当にひどいね。
これじゃ純真無垢な学部学生が明治憲法を誤解しちゃうよ。
440日本@名無史さん:04/08/05 13:09
>>436 のソースは「マンガ日本人と天皇」雁屋哲・シュガー佐藤 ですw
週刊金曜日に連載された愉快なマンガ。
441日本@名無史さん:04/08/05 14:41
かなり遅くなったが>422総計法学部三年(21)ですが何か?現行はローのステメン対策ために受験しましたが何か?択一が足切り試験?? >422は灯台の上位層様ですか。失礼致しました(・∀・)ニヤニヤ
442日本@名無史さん:04/08/05 14:46
こんな卑俗なやつが法曹になるのか・・・
443日本@名無史さん:04/08/05 15:14
>>442 2ch上の学歴自称を真に受けてもしょうがないよ。
まあ択一合格は経歴書に書けるようなシロモノではないから、詐称というにも及ばないが。
444長文スマソ:04/08/05 15:26
>422 脳内ソースで知ったかぶる奴を叩いているだけだが。あと美濃部、宮沢の著書を『教科書』と呼ぶのは門外漢。上の方のレスに芦辺もあったが、みんな一通りは読んでるけど精読はしてない。戸波(早大)or松井(阪大)+判例がメジャー。左なら浦辺(神大)
445日本@名無史さん:04/08/05 15:29
×芦辺、○芦部 スマソ
446日本@名無史さん:04/08/05 15:45
>>444
>美濃部、宮沢の著書を『教科書』と呼ぶのは門外漢。

美濃部達吉「憲法撮要」第一版序
「本書は、著者が今年四月から再び東京帝国大学および東京商科大学の講座を担任することになったので、その教科書に充つる為に編述したものである。」

脳内ソースで知ったかぶる門外漢はお前さんだろ。
447日本@名無史さん:04/08/05 15:49
憲法で基本書を精読するのはベテ公だけ。
448日本@名無史さん:04/08/05 15:53
学部学生(自称)の分際で周りを門外漢よばわりするとはね。恐れいる。
449日本@名無史さん:04/08/05 16:07
>446 それらの本は現在では『基本書』と呼ぶわけだが。。。総計が自称?何のメリットがあって?日本史板では高学歴!?
450日本@名無史さん:04/08/05 16:22
臣民は subject の訳語。例えば
エルスキン・メー「英国憲法史」島田三郎,乗竹孝太郎訳、明治十六年
の目次にも「第十一篇 臣民ノ自由」とある。
明治憲法で創られた造語ではないよ。
451日本@名無史さん:04/08/05 16:42
>>449
野中ほか「憲法」有斐閣はしがき(1992年)
「本書は、大学の講義用教科書として書かれたものである」
とあるように、今日でも執筆者自身は教科書と呼んでいる。

「基本書」というのは主にお受験業界用語なのよ。知ってた?
お受験だけが世界じゃないからね。視野を広く持とうね、坊や。
スレ違いだから、もういいよ。
452日本@名無史さん:04/08/05 17:42
>>450
イギリスの権利章典の正式名称は「臣民の権利および自由を宣言し、王位継承を定める法律」だしね。
イギリス人は現代でも臣民。
453日本@名無史さん:04/08/05 17:44
>>428
国民学校もそうだし、国民兵役ってのもあったね。
明治憲法下における「国民」という表現は軍事と教育関係に多いような気がする。何でかな?
454日本@名無史さん:04/08/05 18:20
>>453

臣も民も 君主に対し奉ること自体においては根本的に同じ価値なるも、
臣は直接 御下問に奉答する勤めある長なる人であるところから、
主に青少年層を対象とする教育関係等においては後者を指すと言える国民
という言葉が多く用いられているのかとおもいます。
455日本@名無史さん:04/08/06 00:34
人君養民以続祖業臣民忠君以継父志。
君臣一体、忠孝一致、唯吾国為然。
(士規七則より)
456日本@名無史さん:04/08/06 01:14
>>438
問題の芦部憲法p21では、天皇機関説は天皇が主権者であることを否定するものではない」
の一つ前のパラグラフに「君主に主権が存するとは、君主が国家の最高の意思決定機関の地位を
占めるということにほかならないこと」と天皇機関説の主張を要約しているから別に問題ないと思われ。

天皇機関説に関心のある人はこの表現で誤解しようがないし、そもそもこの時代のことをよくしらない普通の
学生にとっては「天皇機関説? ええと天皇主権説の反対学説だっけよね? つーことは美濃部は天皇が
主権者であることを否定していたんだね。」レベルの認識しかないだろうから(東大法学部の学生でもでもこ
の程度の知識しかないのは五万といる)、そういう学生相手に「天皇機関説は天皇が主権者であることを否定するものではない」
と説くことは教育上極めて有意義だし必要なこと。
457日本@名無史さん:04/08/06 13:12
芦部の罪深い点は、ウソは書いてないがホントのことも書いてない点。
読み手を誤解させるように書いている。
456さん自身も誤解しているが、
「君主に主権が存するとは、君主が国家の最高の意思決定機関の地位を
占めるということにほかならないこと」はイェリネックの主張であって、日本の天皇機関説の主張ではないよ。
明治憲法下では主権という語は専ら統治権の意味で用いられいたのが事実。

458日本@名無史さん:04/08/06 14:58
>>457
> 「君主に主権が存するとは、君主が国家の最高の意思決定機関の地位を
> 占めるということにほかならないこと」はイェリネックの主張であって、日本の
> 天皇機関説の主張ではないよ。

とあるけど、この意味の主権すなわち「国権」(国家の意思)は美濃部であっても
踏襲されていると思いますが。

ちょっとこのスレ読んだので、芦部「憲法学T」(第六章第一節一2(3)以下)を
参照したけど>>457 のようには美濃部の文を引用して書いては居ないな。
あるいは芦部が>>457さんのいうように

> 芦部の罪深い点は、ウソは書いてないがホントのことも書いてない点。
> 読み手を誤解させるように書いている。

ということなんでしょうか?ちなみに美濃部は読んだこともありませんが
ちと疑問に思ったのでかきこしました。
459日本@名無史さん:04/08/06 15:51
>>458
法撮要では
主権には、最高独立性、統治権、国権、最高機関意思の4つの異なる意味があり、こられを混用してはいけない、
としかいってない。

>この意味の主権すなわち「国権」(国家の意思)は美濃部であっても踏襲
この意味での主権は最高機関意思であって、国権ではない。
どちらにしても美濃部が踏襲してないと思うよ。
460日本@名無史さん:04/08/06 15:56
>>459
とりあえずレスありがとう。
うーん。。よくわからないが時間があれば直接見てみます。
参照部分は今具体的にわかりますか?
461日本@名無史さん:04/08/06 19:09
@国権 国家の意思
A@の属性として最高独立性
B@の国内的発動として国家機関を通じての統治権
C@を決定する最高機関の意思として最高機関意思
ということなんだろうか。
君主主権を前提として最高機関に君主を置いて簡略的な図を書いて見ると

「統治権」<--国家機関<------------------------「国権」(属性として「最高独立性」)
          ↓                       ↑
      「最高機関意思」                  |
     (上の機関中最高機関の意思として)       |
          ┗-------------------------------┛
といった感じなんだろうか。
462日本@名無史さん:04/08/06 21:24
>>458 >>459

↓は高校日本史の参考書にすら載っている有名な貴族院での弁明演説だけど
美濃部はイエリネク的な意味で「君主主権」を使っていることは明らか。
もちろん美濃部自身は「主権」という語はなるべく使いたくないから菊池議員の
誤解に対して反論した後は専ら「統治権」に的を絞って説明しているが。


http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minobebennkai.htm
例へば菊池男爵の挙げられました憲法精義15頁から16頁の所を御覧
になりますれば,日本の憲法の基本主義と題しまして其最も重要な基本
主義は日本の国体を基礎とした君主主権主義である。之は西洋の文明
から伝はつた立憲主義の要素を加へたのが日本の憲法の主要な原則
である。即ち君主主権主義に加ふるに立憲主義を以てしたのであると云
ふ事を述べて居るのであります。又それは万世動かすべからぎるもの
で日本開闢以来曾て変働のない,又将来永遠に亙つて動かすべから
ぎるものであると云ふ事を言明して居るのであります。他の著述であり
まする憲法撮要にも同じ事を申して居るのであります。菊池男爵は御挙
げになりませんでありましたが,私の憲法に関する著述は其外にも明
治39年には既に日本国法学を著して居りまするし,大正10年には日
本憲法第1巻を出版して居ります。更に最近昭和9年には日本憲法の
基本主義と題するものを出版いたして居りまするが,是等のものを御覧
になりましても君主主権主義が日本の憲法の最も貴重な最も根本的な
原則であると云ふ事は何れに於きましても詳細に説明いたして居るの
であります。

463日本@名無史さん:04/08/06 21:44
美濃部は憲法撮要では君主主義としか言っておらず、君主主権主義とは言ってない。手元にないが おそらく憲法精義でも同じ。(←誰か確認してもらえるとありがたい)
その「一身上の弁明」では、まさに弁明のために、君主と主権の間に主権の語を挿入している。その定義は不明だ。

美濃部はかねてから、主権の語を用いるときにはその定義を明確にしなければならないと戒めていたが、
自らの戒めを破っている破っている。
464日本@名無史さん:04/08/06 22:00
国権=統治権じゃないの?
普通主権とは最高独立性、統治権、最高機関意思の三つだと説明される
と思うが。
465日本@名無史さん:04/08/06 22:00
463を書き間違えてしまいました。
誤>君主と主権の間に主権の語を挿入している。
正>君主と主義の間に主権の語を挿入している。
466日本@名無史さん:04/08/06 22:03
最高決定権が誰かって問題(君主主権か国民主権か)って問題って
無意味な神学的論争だと思うんだけどな。
誰が支配しようとうまくいけばいいのだ。
467日本@名無史さん:04/08/06 22:19
>>464
普通はその3つ区分でいいと思う。
でも美濃部は国権と統治権を区別して4区分でやっている。

憲法撮要 第一章 基礎観念 第三節 統治権 三 主権の観念 より抜粋

第一の意義においては主権は最高または独立の意に用いられる。(略)

第二の意義においては主権は国家の意思力〔←つまり国権ね〕の意に用いらる。
本来国権の最高独立なることを示すが為に用いられたる主権の語が転じて国権それ自身と同意義に用いらるるなり。
主権は唯一不可分なりと謂うが如きは即ち主権の語をその意義に用いられたるものなり。

第三の意義においては主権は統治権の意に用いらる。
国権と統治権は別個の概念にしてしかも屡相混同せらるると同じく、主権の語もまた或いは国権と同意義に或いは統治権と同意義に混用して用いらるること多し。
国家の領土権を時として領土主権と称し、領土の割譲は主権の割譲なりというが如き、主権の語をこの意に用いたるものなり。

第四の意義においては主権は国家の最高機関意思の意に用いらる。(略)
468明日香@日本史板:04/08/06 22:35
>>463
『憲法精義』では君主主権主義という言葉はふつうに登場します。(p16−)

『日本憲法の基本主義』(昭和9年)でも君主主権主義(主権在君主義)という
言葉を使っています。というかまさに「日本における天皇主権主義とは何か」
を詳しく説明しているわけですが。
もちろんそれは、「イエリネク的な意味での『君主主権』」と矛盾するものではあり
ません。

芦部信喜の書き方は正確だとは思いますが、やはり誤解を招きやすいのでは
ないでしょうか。
469日本@名無史さん:04/08/06 22:51
>>468
むしろ漏れは芦部のこの一般向け教科書のたった半ページの記述が美濃部の
心のひだまで写して正確であることに驚いている。「否定するものではない」なんて
まさにその通りじゃないか。
もちろんこんな半ページだけでは学生が誤解するのは必至だけど100年前の
ドイツや日本の憲法理論を正解しようと思ったらどのみちさらに読書する必要が
あるわけだから教科書としては十分すぎるのでは?

『憲法』は芦部が自分で書いたんじゃなくて弟子に書かせたと専らの噂だけど
この辺は芦部自身が書いたんじゃないだろうか? 戦後派の若手じゃ機関説
事件当時の状況なんて切迫感が全然ないだろうし。
470日本@名無史さん:04/08/06 23:33
芦部は機関説事件当時、消防か厨房だったわけだが。。。
471日本@名無史さん:04/08/06 23:44
芦部はウソは書いてないが誤解を招くような書き方をしていると思うよ。
「明治憲法時代、万世一系の君主国の根拠はここ(=神勅)にあると説かれた。」
この書き方だと、明治憲法時代は全ての時期を通じて誰もが神勅主権論を説いていた、という感じに誤解される。
確かに機関説事件後は、多くの学者が神勅主権論を説き始めたのは事実。
でも、機関説事件前、つまり明治憲法時代の大部分は、神勅主権論を説いていたのは穂積上杉ら少数派だけだったよね。
芦部本はあらゆるところがこの調子。
472日本@名無史さん:04/08/06 23:52
憲法学者は最低でも司法試験に合格してから憲法を
語って欲しい。(大学法学部教授・助教授特例の司法資格
修得は反則)
結局、憲法学者の解釈は個人意見なんでしょ。
司法試験に合格していないような憲法学者の憲法解釈なんてねえ。
土井たか子みたいな時代遅れの思想を持っている人でさえ、
自称、憲法学者だからなあ。
473日本@名無史さん:04/08/07 00:07
>>472
弁護士もクソサヨは多いぞ。
憲法学は戦後日本の歪みをモロに受けた分野だから、芦辺でもマシな方なんだよ。
大須賀、水島とか早稲田系の憲法学者はもっと逝ってる。
社会科学系の学問で歪みの影響が少なかったのは、刑法学、民法学などの
実際的な法学と、近代経済学ぐらいで、後は大きなダメージを受けた。
政治学なんて一度は完全に死んだしね。
今の日本の苦境も社会科学の腐敗が大きな原因の一つだと思うよ。
474日本@名無史さん:04/08/07 00:15
>>473
確かに早稲田の憲法学者は憲法解釈と言うより個人の思想を
自己満足に解釈しているのが多いなあ。
この前、神戸新聞に早稲田の憲法学者(名は忘れた)が天皇
についての憲法解釈を語っていて、「皇室外交と言うが憲法に
天皇が外国に公的活動する規定がないので、天皇が外国で
公的活動するのは憲法違反。」と笑わせる自己解釈を語っていた。
475日本@名無史さん:04/08/07 00:36
>>472 司法試験を合格する必要はないでしょw 合格しようがしまいが個人意見には違いない。
476日本@名無史さん:04/08/07 00:54
個人意見は勝手だけど、一定期間に法学部教授助教授を
勤めると司法資格が得られるのはおかしい。
司法試験は最低でも六法の知識がないと合格できないが
教授を勤めて司法資格に得る連中って、自分の専門分野
しかわからないのでは。憲法学専門の教授に民法の
論文試験を受けさしたらきっと合格点に達しないだろうな。
舛添が言っていたが私立では何回も司法試験では落ちるので
親のこねで形だけ法学部助教授と勤め、司法資格を得た
ヤツが結構いるということだ。
477日本@名無史さん:04/08/07 00:57
ところで、「法律の留保」の何が悪いんですか?
治安維持法だって「公共の福祉」のために法律の留保をしていたと思うのですが。
478明日香@日本史板:04/08/07 01:18
>>469
私の書き方も「誤解を招きやすい」ものでしたね。
私が言いたかったのは、芦部は「天皇が主権者・・・であることを否定する
理論ではない」という部分で、「美濃部の天皇機関説は、俺様的天皇主権
を否定するものではない」といっているのであって、「穂積・上杉の天皇主権
説を否定するものではない」とはいっていない、ということです。
つまり、この箇所での「主権者」は芦部の定義する「主権者」である、その意味
では間違った記述とはいえないのではないか、ということです。
天皇機関説は穂積・上杉的「天皇主権」を否定する理論であることは明らか
ですよね。
芦部の考え方については、教科書の該当ページ(新版ならp41-42)を参照。
479明日香@日本史板:04/08/07 01:47
というか、「天皇機関説は天皇が主権者であることを否定するものではない」
という記述自体が、国家法人説に対する批判というか嫌みなわけですね。
480日本@名無史さん:04/08/07 13:27
>>474
>憲法解釈と言うより個人の思想を自己満足に解釈
たしかにそういう学者は多いね。
まず自分の思想ありきでそれに沿う形で理論を組み立てて。
そのくせ、自分は公平中立な立場から物を言ってるように装うし。

>>477
別に悪くないと思う。
単に旧憲法をこき下ろしたいだけでしょ。
左翼の天皇に対するネガティブキャンペーンの一環ですな。
共和制へ向けた布石にしたいのじゃろ。
481日本@名無史さん:04/08/07 16:27
>>476 どうせ実際に法曹活動やるのに司法試験の知識やテクはあんまり関係ないから、どうでもいいんじゃない。
482日本@名無史さん:04/08/07 17:50
「法律の留保」と「公共の福祉」は違うってどの憲法の教科書でも
一元的内在説やらなにやらと力説してるけど、結局実際の運用面
ではそう大差はでないよね。結局、その時々の思潮で線引きされる
だけだ。
483日本@名無史さん:04/08/07 18:30
現代では法律の留保すらない。行政による恣意的な制限が可能。
ヘアヌードの表現の自由は、法律によらずして行政の裁量によって解禁された。
484日本@名無史さん:04/08/07 18:33
現憲法下でも治安維持法は可能。
国体の変革を目的とした結社は公共の福祉に反するため之を禁じる。とか。
破壊防止法もあるしね。
485日本@名無史さん:04/08/07 18:36
法律の留保はよく練り上げられたかなり完成度の高い法理論。
コンスティチューション・オブ・ジャパン(新憲法)にすら法律の留保に基づく規定はあることはある。
Article 31: 何人も法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を
奪われ・・・ない
ちなみに原文は No person shall be deprived of life or liberty・・・

以下脱線してすまそ。
これは「Japanese peaple」が、法律の定める手続によれば、その生命等を奪っていいと憲法に
「書いた」と解釈できるか。
それはともかく、こういう生命を剥奪するしないの類が刑法でなくわざわさ憲法で書かれるのは、
我が国の憲法史及び刑法史からいえば、理由なき突然異変ともいえるであろう。
486日本@名無史さん:04/08/07 19:09
>>31
その条文は「法律の留保」というか「罪刑法定主義」だよ。なんて揚足取りすまそ。

罪刑法定主義はもちろん法律の留保の一つだよね。
明治憲法で現憲法31条に該当するものは、
第23条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
どっちも同じような意味だと思ってたけど違うかな。
現憲法では「手続」って言葉が入ってる点がアメリカ的ですな。
まぁ、日本の実運用ではデュープロセスなんて軽視(事実上無視?)されてるけど。
487日本@名無史さん:04/08/07 19:15
まあ、独法と英米法じゃ裁判の考え方が違うからね。
英米法では裁判は真理の追究って言うより、検事と弁護士の
ゲームだから、手続きに不正があった時点でゲームは
終了になっちゃう。
488日本@名無史さん:04/08/07 19:27
米法を継受した今の刑事訴訟法を厳格運用してデュープロセスをガチガチにやったら、日本の犯罪者はみんな無罪になってしまう。
489日本@名無史さん:04/08/08 01:04
素朴な疑問です。
明治憲法下の天皇が最高機関の意味で主権者ならば、現憲法では第41条により最高機関たる国会が主権者ということになるんでしょうか?
それじゃ国民主権の建前上困るので政治的美称説とかで誤魔化すの?
490日本@名無史さん:04/08/08 15:12
『神は「憲法」に宿りたまう』佐高 信 (著), 福島 みずほ (著)
日本国憲法は神権主義的だったのね。社民党的には。
491日本@名無史さん:04/08/08 15:21
いまや日本国憲法って左翼の経典になってるな
492日本@名無史さん:04/08/08 15:25
改正憲法第1条

靖国神社は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、
この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく。
493日本@名無史さん:04/08/08 15:45
>>489
美濃部は君主主権か国民主権の違いについて最高意思決定機
関が君主か国民かの違いといっている。
国家法人説はそもそも国民主権か君主主権かといった論争を回
避する意味合いがあったようだね。そこで主権は国家にあるとして
その議論を回避。
(注 その場合の国家の主権は「国権」として「国家の意思」)
とはいえ、ではその「国家の意思」たる国権は誰が決定するのか
と言う側面ではなおその議論は残るわけなんだな。
(ここでの主権は最高意思決定権)
まあ、そうではあるにせよ国家と言う枠組みの中に押し込めて主権
の議論から革命というような発想は回避できると考えたんだろう。
現在国家法人説を前提として国民主権を取った場合「最高意思
決定機関」には国民あるいは有権者団がはいるはず。
国家法人説を前提とした場合として芦部本でもそうなっている。
494日本@名無史さん:04/08/08 16:47
国家法人説を前提とした場合、上記中
「最高意思決定機関」「最高意思決定権」は
それぞれ
「最高機関」「最高機関意思」と書くのが正確でしょうね。
訂正しておきます。
495日本@名無史さん:04/08/08 17:30
>>494
そうだとすると現憲法第41条はどうしましょう。
496日本@名無史さん:04/08/08 18:51
法律の留保云々は、何れの憲法も同じです
497日本@名無史さん:04/08/08 19:49
無垢な中高校生や司法試験受験生たちは、教科書の教えどおり、法律の留保=人権制限と信じてしまってます。
498日本@名無史さん:04/08/08 19:50
>>496 アメリカ合衆国憲法修正第一条は違うけどね。
499日本@名無史さん:04/08/08 20:32
左翼が国民主権をやたら強調して住民投票を賞賛するのも
ルソー流の直接民主制→共産主義を狙ってるからだろうな
ちなみに平和主義の強調は日本の国防力を低下させ、共産圏を有利にし、
場合によっては共産軍を日本に誘引するのが狙いで、基本的人権の
尊重を過度に強調するのは、体制打倒のための自由を確保し、また
国民に無規範状態を作り出して革命思想を受け入れやすくするためだな。

実にわかりやすい。
500日本@名無史さん:04/08/08 20:56
そんなふうに中川八洋を受け売りするのもいかがなものかと思うが。
501日本@名無史さん:04/08/08 20:58
まあ、最近の住民投票マンセーはちょっと怪しいな。
502日本@名無史さん:04/08/08 21:01
自然人象徴制にかわる新しい制度として象徴靖国制を提唱したい。
503日本@名無史さん:04/08/08 21:05
象徴賢所制や象徴伊勢神宮制ならともかく、別格官幣社に過ぎない靖国を象徴にするのは反対!
504日本@名無史さん:04/08/08 21:11
>>499
> 直接民主制→共産主義


ププ
505日本@名無史さん:04/08/08 21:21
正しくは プロレタリアート独裁→共産主義 という図式。
大衆というものは案外ホシュ的ですから。
国民投票によって、帝制に移行した国はあったが、共産主義に移行した国はないね。
506日本@名無史さん:04/08/09 12:06
>アメリカ憲法修正第三条
>戦時においても、法律に定める方法によるのでなければ、宿営させてはならない

これは法律の留保ですね。

修正第一条はおそらくワシントン・フランクリン派が、過激化プープル化しつつあった
連邦議会をけん制するのがウラ立法趣旨じゃないすか?その解釈上、連邦議会以外の例えば
連邦政府や州議会等には表現の自由等にメスを入れる余地は残されているでしょうし。
彼らなりのローカル的特殊的事情があったから法律の留保の理論はたまたま其処には
採用しなかっただけでは?

法律の留保自体はむしろ表現の自由を適格に保護できる理論だと思います。
507日本@名無史さん:04/08/09 12:17
実定法である憲法に自然権のような宗教的なものを入れると
どうも憲法が聖典扱いされちゃっていかんよね。
前国家的権利なんて本来存在する訳が無い。
まあ、自然権というフィクションが大切なことはわかるけど。
508日本@名無史さん:04/08/09 19:35
アメリカ合衆国独立宣言
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal,
that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights,
that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.
われらはこれらの真理すなわち、Godは、人類を平等に創り、生命権と自由権と幸福追求権
とを譲渡不可な権利として賦与なさるという真理は自明なりとするを相当とする。

訳まずくてすいません。

人権思想は、根本的には、アメリカ国やフランス国特有の思想なのであろう。
他の国が人権思想を直輸入しまるごと採用すること自体、そもそも無理です。
509日本@名無史さん:04/08/09 19:38
test
510日本@名無史さん:04/08/09 19:42
国家の憲法はその国家特有の根本事実(ないし根本原理)を基礎としてはじめて
憲法たりうる。そうでなければ憲法とはいいがたい。
511日本@名無史さん:04/08/09 19:59
>>508
アメは宗教国家だからね。エゲレス人はイギリス人古来の権利だからな
512日本@名無史さん:04/08/09 20:01
そんならマッカーサーの占領基本法は憲法とは言へんな
513日本@名無史さん:04/08/09 20:06
>>510
伊藤博文はシュタインらにそう言われて一生懸命日本史から憲政を正当化する理由を
引っ張ってきた訳だが・・・
後世になって天皇専制国家だと言われるとは夢にも思わなかっただろうね。
514日本@名無史さん:04/08/09 20:07
GHQの支配下に置かれた日本など日本とは言えん。
つまり、すでに1945年の時点で、天皇制は氏んでいる。
515日本@名無史さん:04/08/09 20:10
日本国(BC660〜1945)
516日本@名無史さん:04/08/09 20:14
大室帝国(1868-1945)
日本国(BC660-1868, 1945-)
517日本@名無史さん:04/08/09 20:17
坂野潤治によると、政友会の天皇機関説排撃の裏には、
美濃部達吉が昭和に入ってから「議会軽視、コーポラティズム体制の確立」を唱えていたことがあるらしいね。
で、議会政治を擁護したい帝国議会多数派・政友会は、美濃部排撃にまわったと。
518日本@名無史さん:04/08/09 20:24
いやだってえのに、むりやり、連れてきて、
天皇やらないと殺すぞって…。

田布施に帰りたかった……



明治天皇ことオオムロン。
519日本@名無史さん:04/08/09 21:07
憲法っていうのは君権簒奪の証文でしょ。
国民が王様に、この約束守らないとぶっ殺すぞと突きつけるもの。
520日本@名無史さん:04/08/09 21:13
>>519
憲法成立の事情は国や時代によって異なる。
万国共通の普遍の原理なんてものは存在しない。
ただし、日本国憲法は、まさに
 GHQが天皇に、この約束守らないとぶっ殺されるぞと突きつけたもの。
521日本@名無史さん:04/08/09 21:44
>>517
坂野氏のいうことに100%賛成は出来ないけれども、昭和恐慌期に財界主流+官界主流に
純粋な自由経済でもなく社会主義や国家社会主義でもない法的強制ではない緩やかな誘導に
よる統制経済で時局を乗り切るべきだという考え方はかなり根強くあった。帝人事件でタイーホ
された人たちなんかがその首謀者(と世間に受け取られ)、真性国家社会主義者からはダラ幹視
されていた。

美濃部は自由放任と国家社会主義の中間の穏健な日本型コーポラティズムのちょうちん持ちの
ような文章を書いていた。

民法学でいえば、古典的自由放任=鳩山秀夫、社会主義or国家社会主義=末広巌太郎、
穏健な日本型コーポラティズム=我妻栄と並べればおおまかなイメージがつかめると思う。

で、戦後の"保守本流"というのは、この美濃部達吉〜我妻栄ラインのことなんだよな。

当時の政友会の若手議員河野一郎は"議会政治"擁護のためにこれら財界主流派を攻撃していた。
戦後になってもこれが祟って財界主流や"保守本流"に嫌われた河野はついに総理になれなかった。

美濃部の孫弟子の芦部の二重の基準論も昭和恐慌期の美濃部のコーポラティズム支持を
の戦後的言い換えといえる。芦部憲法学は戦後自民党=官僚政治に極めて適合的だった。

522日本@名無史さん:04/08/09 22:20
鳩山秀夫は法学部学生時代確かローマ法の100点満点の試験で120点をつけられたらすい。


523日本@名無史さん:04/08/09 23:27
>>521
憲法門外漢として、最後の2行をもうちょっと詳しく聞きたい。
「二重の基準論 = コーポラティズム論の言い換え」というのはどういうこと?
524日本@名無史さん:04/08/10 00:19
コーポラティズムのことはよく知らんけど、
松本委員会の帝国憲法改正案とかに出てくる、参議院に職域代表を入れる案はコーポラティズムの反映かと思ってた。

松本委員会 宮澤甲案
第三十四条 参議院ハ参議院法ノ定ムル所ニ依リ地方議会ニ於テ選挙スル議員及各種ノ職能ヲ代表スル議員ヲ以テ組織ス

松本委員会 乙案
第三五条
(A案)参議院ハ法律ノ定ムル所ニ依リ職域地域及学識経験ニ拠リ選挙又ハ勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
(B案)参議院ハ法律ノ定ムル所ニ依リ職域及地域ヲ代表スル者並ニ学識経験アル者ヨリ選挙又ハ勅任セラレタル議員ヲ以テ組織ス
525日本@名無史さん:04/08/10 00:42
>>524
大政翼賛会もコープラティズムだよね
526日本@名無史さん:04/08/10 00:53
二重の基準論とコーポラティズム論って、社会主義と親和的という共通点しかない気がする。
527日本@名無史さん:04/08/10 01:06
二重の基準論ってアメリカ製でしょ?
528日本@名無史さん:04/08/10 13:30
>>526
二重の基準論は、言論の自由を積極的に捉える時点で、社会主義体制とは相容れないだろう。
むしろ、米国の民主党系リベラル、ニューディール思想と親和的だと思う。
どちらにしても、コーポラティズムと二重の基準論との接点は、ほとんどない。
529日本@名無史さん:04/08/10 15:51
穏健左派って点では同じかもね
530日本@名無史さん:04/08/11 22:41
それをいふなら翼賛政治聯盟
531日本@名無史さん:04/08/12 18:57
ニューディール体制化のアメリカでつくられた二重の基準論は、
少数者の精神的自由を守るというよりはむしろ、容共的な立法に対して
違憲性を絶叫してその適用を防ぐ任務のある米司法権が膝を屈しその任務を放擲した
という色彩が濃いのではないか。
二重の基準論にそのような史的事情があるとするのならば、これを喜んで輸入して
精神的自由にたいする司法積極主義をまくしたてる言い分は、少数者権利擁護のためでは
ないとの疑いを持たざるを得ない。
532日本@名無史さん:04/08/13 01:27
ところで、参政権が基本的人権に入るのっておかしくないですかね?
533日本@名無史さん:04/08/13 02:15
基本権ってより国民の特権だな。
534日本@名無史さん:04/08/13 10:42
坂野潤治によると、天皇機関説はコーポラティズム体制と親和的らしいんだが、
なぜ親和的なのか、いまいちよく分からない。解説して、エロい人。
535日本@名無史さん:04/08/13 12:18
>>532
日本人は日本の、中国人は中国の政治に参加する権利なのだから、人権だろ。
どこの国か、ってのは参政権の対象であって、権利の根元ではないのでは。

日本人なら地方参政権を持つが、別に”東京都民の権利”、”神奈川県民の権利”とは言われないのと同じでね。
536満洲帝國復興委員會:04/08/13 12:21
満洲帝國憲法をどう思はれますか?
537日本@名無史さん:04/08/13 13:05
>>535
選挙権を基本的人権とすると制限選挙はどう説明するの?
帝国憲法下での制限選挙は人権を侵害してるのか?
538日本@名無史さん:04/08/13 17:06
>>536
満洲帝國憲法じゃなくて組織法だよ。
条文のコピペが過去レスにあった。 >>229-238
539日本@名無史さん:04/08/13 17:21
満州帝国組織法の条文はこっちのほうがいいかな?
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/whis/1013818896/547-550

シロート目には大日本帝国憲法に似ているように見えるかもしれんが、
よくみると内容は全然別物。こちらは凄まじく専制主義。

まず議会(立法院)が公選じゃなくてもよい(17条)。
議会の権限が弱すぎ。法律案提出権なし、上奏権なし、法律予算の議決権も事実上なし(25条)。
しかも「当分の間」は、法律に代わるべき勅令を出すことができちゃう(41条)。

こんのを憲法として日本で発布してたら暴動がおきてましたな。
540日本@名無史さん:04/08/13 17:57
>>532 >>533 >>535
「人権」という言葉の範囲は国や時代によって異なるので、その言葉に拘ってもあまり意味はない。
戦後憲法学における「人権」の意味は広範であり、同時に希薄化している。
参政権も「人権」と呼ばれるが、もちろん「何人にも保証される権利」という意味での人権ではない。
541我愛中華:04/08/13 18:08
大日本帝國憲法の先進性が光ります
542日本@名無史さん:04/08/13 18:18
明治憲法研究だと、やっぱり京大の大石かな。
543日本@名無史さん:04/08/13 20:09
>>542 やっぱ八木秀次。
544日本@名無史さん:04/08/13 21:32
>>543




                       ワラ





545日本@名無史さん:04/08/13 21:48
釣れた釣れた。けど行を使いすぎ。
八木が衆議院憲法調査会に明治憲法関係で参考人招致されてたぞ。
ワラってる場合か?
546日本@名無史さん:04/08/13 22:02
そういえばアジアで自由主義運動(自由民権運動)があったのって、日本だけだな。
伊藤博文ら政府側の元勲にも自由主義に理解を示す人がいたし、大日本帝国憲法
の自由主義的側面のおかげで今日の日本の発展はある。
547日本@名無史さん:04/08/13 22:11
タイにも専制反対立憲運動なかったっけ
548日本@名無史さん:04/08/13 22:13
専制賛成立憲運動ならあった
549日本@名無史さん:04/08/13 22:17
孫文の三民主義も(国家主義 + 社会主義 +民主主義)で
自由主義的な要素はないね。
550日本@名無史さん:04/08/13 22:19
ウヨの自慰スレかよ。
551日本@名無史さん:04/08/13 22:37
青年トルコの運動は自由主義も掲げている。トルコもアジアだしな。
それと、たいていの独立運動は自由主義の側面もある。例えば、朝鮮独立運動も自由主義をうたっている。
552日本@名無史さん:04/08/13 22:41
青年トルコ党の党是を誤解しないでね
553日本@名無史さん:04/08/13 22:54
正直なところ、青年トルコについては大学受験レベルの知識しかないが、
http://www.tabiken.com/history/doc/K/K088L100.HTM
によれば「自由・平等・博愛の標語のもとに」ってことになっている。
自由主義は建前として掲げられていれば十分なのでは。

日本の自由民権運動も、その本心をみれば幕末以来の尊皇運動の延長であり、一君万民のもとでの公議政体を実現すべし、という主張と捉えることができる。
その場合は欧米流の自由主義は建前上・理論上の借り物に過ぎない。
554日本@名無史さん:04/08/13 23:11
>例えば、朝鮮独立運動も自由主義をうたっている。

朝鮮独立宣言書 公約三章
一、今日われわれのこの拳は、正義、人道、生存、尊栄のためにする民族的要求、すなわち自由の精神を発揮するものであって、決して排他的感情に独走してはならない。
一、最後の一人まで、最後の一刻まで、民族の正当なる意思をこころよく発表せよ。
一、一切の行動はもっとも秩序を尊重し、われわれの主張と態度をしてあくまでも公明正大にせよ。
朝鮮建国4252年w 3月1日

まあ 自由主義かな?
555日本@名無史さん:04/08/13 23:26
>>554
そりゃ民族主義でしょ。思想の自由、表現の自由などを謳うのが自由主義。
556日本@名無史さん:04/08/13 23:30
>>537
今、同じ事をやったら人権侵害だというのは間違いないが
今でも未成年者や、一部の人間には選挙権が保障されていない。
どこまでを合理的な制限とするかは難しい問題だね。
当時”貧乏人には無理”とか”女に政治は無理”というのが合理的だと思われていたなら、侵害と言うのは難しいだろう。
>>540
なんかはぐらかされてる気が。
557日本@名無史さん:04/08/13 23:34
>>553
自由民権運動って天皇と人民の直結を目指す運動なんだよね。
私擬憲法の方が明治憲法より天皇の主体的な役割を積極的に認めている。
ましてや政治小説などには民権派の"夢"が如実に現れている。

だから国体明徴運動は自由民権運動の正当な後継者といえよう。
558日本@名無史さん:04/08/13 23:37
559日本@名無史さん:04/08/14 00:33
>>557
>だから国体明徴運動は自由民権運動の正当な後継者といえよう。
そぉかなぁ。自由民権運動は一応欧米風な味付けをして自由主義を掲げているわけだけど、
国体明徴運動は自由主義・個人主義を排斥してる。この点が違う。
560日本@名無史さん:04/08/14 07:50
みんなで讀まう、国体明徴声明
561日本@名無史さん:04/08/14 09:01
キチガイ
562日本@名無史さん:04/08/14 11:41
>>560 読め

国体明徴声明(第二次)昭和10年10月15日 閣議決定
曩ニ政府ハ国體ノ本義ニ関シ所信ヲ披瀝シ以テ国民ノ嚮フ所ヲ明ニシ癒々其精華ヲ発揚センコトヲ期シタリ
抑々我国ニ於ケル統治権ノ主體カ天皇ニマシマスコトハ我国體ノ本義ニシテ帝国臣民ノ絶対不動ノ信念ナリ
帝国憲法ノ上諭竝條章ノ精神亦茲ニ存スルモノト拝察ス然ルニ漫リニ外国ノ事例学説ヲ援イテ我国體ニ疑シ統治権ノ主體ハ 天皇ニマシマサスシテ国家ナリトシ
天皇ハ国家ノ機関ナリトナスカ如キ所謂天皇機関説ハ神聖ナル我国體ニ戻リ其本義ヲ愆ルノ甚シキモノニシテ厳ニ之ヲ芟除セサルベカラズ
政教其ノ事項総テ万邦無比ナル我ガ国体ノ本義ヲ基トシ其真髄ヲ顕揚スルヲ要ス
政府ハ右ノ信念ニ基キ茲ニ重ネテ意ノアルトコロヲ闡明シ以テ国体観念ヲ癒々明徴ナラシメ其実績ヲ収ムル為全幅ノ力ヲ効サンコトヲ期ス
563日本@名無史さん:04/08/14 12:02
>559
排斥というか、強いて独逸國学徒流に言えば、アウフヘーベンの如き境地を目指されていたのでは
と思います。
564日本@名無史さん:04/08/14 12:59
>>559
↓は有名な自由民権の歌「よしや武士」だけどここで歌われているのは
「国の自由」であり「ポリチカルの自由」。
政治参加願望の熱狂がエネルギー源という点で尊皇攘夷→自由民権→昭和右翼→戦後左翼
は一連の流れと見ていいのでは?

>よしや南海苦熱の地でも 粋な自由の風が吹く
>よしや此の身はどほなり果(はて)よが 国に自由がのこるなら
>よしや憂身にアラビヤ海も わたしや自由を喜望峰
>よしやシビルはまだ不自由でも ポリチカルさへ自由なら
565日本@名無史さん:04/08/14 15:01
>>557
> >>553
> 自由民権運動って天皇と人民の直結を目指す運動なんだよね。



        夏だねえ。
566日本@名無史さん:04/08/14 17:24
>>565 内容の無いことに行を使いすぎ。

小久保喜七(生え抜きの自由党員で「自由民権の生き字引」と呼ばれた男)の回顧談
… 憲法発布の式に府県会議長が参列を許され無位無官の者も陛下を咫尺に拝した、というその喜びでいっぱいでしたよ。…それというのが皆勤王主義だったからですよ。…日本の憲政の理想はそこにあるのだといえましょう。…陛下に咫尺したという国民の気持ちですな、…
本当の腹は皆勤王家だったのですな。何といいますか理性から来ているというのは少ないんで、感情から来ているのが多いんですよ。で何といっても五箇条の御誓文をなぜ実行しないのだということが一番強い感情でしたな。
567日本@名無史さん:04/08/14 17:34
>>564
その考え方だと民間の政治運動は全部同じ流れになってしまう。戦前の社会主義、共産主義運動、戦後の反共右翼運動など含めて。
それと、国体明徴運動は陸軍等が主導しており「政治参加願望の熱狂」とは言い難い。
568日本@名無史さん:04/08/14 18:11
国体明徴運動は反自由主義を明確に謳ってるじゃん。
国体の本義でも読みなされ。
569日本@名無史さん:04/08/16 16:42
別スレから・・・大政翼賛運動について

>「新体制早わかり」 内閣情報部 S15.10.7
http://sizuka.at.infoseek.co.jp/haya.htm

(一国一党は、なぜ國體に鑑み許されないか)
>ちよつと理屈ぽくなりますが、一国一党は一つの「部分」を以て直ちに「全体」
>となし、国家と党を同一視し、「党」に反対するものを以て国家に対する叛逆と断じ、
>「党」の権力的地位を恒久化し、党首を以て恒久的なる権力の把持者となすことを意味する
>のですから・・・かういふ形がドイツやイタリアのやうな他国に於て如何に優秀なる実績を
>示したとはいへ、その形を直ちに日本に於て認めることは、一君万民のわが國體の本義を
>紊(みだ)るものといふべきです。

>議会の権限はどうなる  中核体と軍の関係
>帝国議会との関係はどうなるのでせう。この新組織は、帝国憲法の範囲内の組織であ
>り、運動であることは、近衛内閣総理大臣の声明の通りで、議会の権限については変更は
>ありません。
(軍と大政翼賛運動との関係;東条陸相声明)
>本運動の中核体がその本質に於て高度の政治性を有し、強カなる政治活動
>を使命としてゐるのに鑑み、これに対し直接一般現役軍人を組織に加入せしめることは
>わが建軍の本義に照らしこれを認めることが出来ません。
570569:04/08/16 17:08
すまそ。569の一行目「別スレから」に「リンク見つけた」を付け加えます。
571日本@名無史さん:04/08/17 01:00
誰もせいじさんかなんてきぼうしてなかったぜ
572日本@名無史さん:04/08/17 09:34
誰も直接税を払ってゐなかった
573日本@名無史さん:04/08/17 15:22
何これ?ひょっとして荒らされてる?
574日本@名無史さん:04/08/17 17:02
嵐はおまいだ
うちへ帰って祖父母に聞け
575北斗星:04/08/19 22:57
国体の本義を讀んで受検勉強しました
576日本@名無史さん:04/08/20 09:45
大槻樹下の御誓詞、五箇条の御誓文、政体書も帝國憲法と一体であり、
共に不磨の大典を成す
577日本@名無史さん:04/08/20 18:49
>>576 おまい政体書を読んだことないだろ。
578日本@名無史さん:04/08/20 19:23
この日本の地位の最高峰にいる僕による日本帝国計画通称E計画の全貌を
発表する。

大体日本はさっさと自立指向型戦闘兵器の開発をして海洋資源の開発と核武装と
南米や東南アジアに親日政権を樹立し、資源を日系企業が開発し、先端テクノロジーに徹底投資を
開始。同時に直ちに憲法改定論議会を発議そして憲法九条改正。
そして、ロボット技術の発展に力を注ぎ、新たにロボットが活躍しやすい社会インフラ整備
第二日本列島改造計画を強力に推し進める。
この計画の全てを実行するには強力なカリスマ性と超俗的に優秀な個人または団体が必要
だが、僕がいるので問題ない。
資金調達の為。公務員の募集人数の大幅削減。税制の抜本的見直し。使い道の再検討。
国民により知識や技術を解らせ、転職を可能にするシステムの構築。
新たに開かれており開放的な先端技術の研究機関の設立
これは直接僕の指揮下に置く。
これで日本は安泰
579日本@名無史さん:04/08/21 02:15
政体書を読んで受験勉強汁!
580大學教授:04/08/22 10:50
實質的意味に於て憲法です
内容的に見て、憲法の統治機構論に相當します
581日本@名無史さん:04/08/22 18:56
>>580
形式的にみても憲法だよ。政体書はconstitutionの訳語だから。
(ただし近代的意味における憲法ではないだろうが。)
政体書は憲法そのものなのだがら
>政体書も帝國憲法と一体であり、共に不磨の大典を成す
というのはおかしい。
582大學教授:04/08/23 15:53
 貴殿の認識は正しいのですが、法學的には結論だけ間違ってゐます
 成文法としては二つ並存とは認め難いのです
 でもこれは専門にわらる問題ですから、細い表現を停止すれば大筋
御認識通りで差支へありません
583日本@名無史さん:04/08/24 23:08
>>582
大學教授さん、五箇条御誓文と帝国憲法の並存は認められる?
五箇条御誓文は現憲法とも並存していて欲しい。。。
584大學教授:04/08/25 13:38
 認められます
 佛蘭西憲法だって先づ1789年に人権宣言が出、是は1791年に憲法の中核と認められてゐます
 英國憲法などは1215年の大憲章以來、権利章典、権利何とかとあちこちに散らばってゐて何が
なにやら判りません 
 散らばって判らないのを不文法と言ひ、英米法の主義です
 なるたけ単一法典に纏めるのを成文法主義と申し、大陸法の主義です
 帝國憲法時代、五箇条御誓文、政体書、教育勅語は憲法と言ふ名の法典には採録されてゐない
けれど實質的意味の憲法であると認められて居りました
 大憲章が大憲章と言う名前で憲法の一部を成したやうに
 戦前の小學生は帝國憲法は知らずとも、御誓文等は暗唱してゐたものです

 581・583とも正しい方向性に立つ意見と思ひます
 養心研學
585日本@名無史さん:04/08/25 19:04
明治憲法研究でオススメの本があったら教えてください。
今のところ、大石真「日本憲法史」を読んだだけの初心者です。
586日本@名無史さん:04/08/25 20:18
初心者向けなら過去レス >>201 で紹介されてたよ。
制定史に関する研究書なら、
・稲田正次「明治憲法成立史」上下巻 、有斐閣OD版
  明憲制定史研究の金字塔。基本書。けど高い、厚い。
・尾佐竹猛「日本憲政史大綱」上下巻、日本評論社
  戦前の名著。国会開設までを描く。洒脱で面白い。復刻望む。
・明治神宮編「大日本帝国憲法制定史」サンケイ出版
  幻の出版物。結構力作らしい。研究書といえるかは謎。
とかはどうでしょう。
587日本@名無史さん:04/08/25 22:45
政体書は、なし崩し的に廃止されとるよ。帝国憲法発布時には跡形もない。
588日本@名無史さん:04/08/26 01:43
五箇条のご誓文は敗戦まで生きとるよ
589大學教授:04/08/26 03:32
 ご質問の趣意は制定史でなく帝國憲法そのものですから、穂積八束、上杉慎吉、美濃部達吉等の諸家の概説書を讀まれたら良いでせう
 大學の図書館にならあると思ひます
590日本@名無史さん:04/08/26 19:11
>>588
五箇条の御誓文は敗戦後も生きてるよ。
昭和天皇の人間宣言の冒頭に掲げられてし。
591日本@名無史さん:04/08/26 19:34
昭和天皇は人間宣言の詔書を出したが現憲法下でも
国会召集・解散詔書以外の詔書を天皇(もちろん内閣の
助言と承認を得て)が出すことができるのかなあ?
592大學教授:04/08/27 02:23
問題無いでせう
殊に七條列擧の國事行為に付ては文句の出やうが有りますまい
593日本@名無史さん:04/08/27 06:10
愚生、本邦の社會科學の現況を憂ひつゝ拙い研究をつゞける一學徒であります。
皆様の御議論、大変勉強になりました。

愚生も主たる関心が巨視的な社會科學基礎理論であります関係上、國制論には多大なる興味を覚へてをります。
したがひまして、大日本帝國憲法及びその下の國制につきましても、一応の學習をつゞけて参りました。
今後とも益々勉強させて頂きたく、皆々様、宜敷御願ひ致します。

処で、本筋から極めて離れた事柄にて大変恐縮でありますが…

可也以前の書込、>>472及び>>476に於て話題に上つてをります
「法學部教授・助教授の司法資格」の件で御座居ますが、先般法律改正がなされた結果、廃止と相成りました。
具体的には、その件について定めた弁護士法第五條一項が、
平成十六年法律第九号(平成十六年三月三十一日公布、四月一日施行)にて廃止されました。
既出であれば誠に、誠に恥じゐる許りでありますが、ご参考迄に。

594593:04/08/27 06:32
上記を補足・訂正する御無禮をお許し下さいませ。

正確には、先般廃止されましたのは「弁護士資格」に関する特例であります。
検察官・判事等につきましては略々従前通り、
法學部教授・助教授からの任用の道が開かれてをります。
検察庁法第十八・十九條、裁判所法第四十一・四十二・四十四條を御参照下さいませ。

595日本@名無史さん:04/08/27 09:51
↑ 貧民史大先生なりや?
596日本@名無史さん:04/08/28 04:01
法学板
http://academy3.2ch.net/jurisp/

オモロそうな板ができてるよ。
こっちでも、誰か明治憲法スレッド立ててみたら?
597日本@名無史さん:04/08/28 07:38
此処が帝國憲法スレッドだ
598日本@名無史さん:04/08/28 13:32
>>596
いいねえ。歴史学的見地だけじゃなくて、法学的見地からの意見も聞いてみたいところ。
おれのとこのプロバイダじゃ、スレ立てられなかったけど・・・
599日本@名無史さん:04/08/28 16:34
立ってるみたいよ。

結局帝國憲法の方がよかったんじゃない?
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093646855/l50

しかし、法学系の憲法史理解は浅すぎるから期待できないかもな。
600日本@名無史さん:04/08/28 16:50
>>599
それは、典型的な釣りスレじゃん。
マジメに立てた方がいいよ。
601日本@名無史さん:04/08/28 17:21
>>600
激しく同意。

>>599
憲法学はご承知の通り一種の神学ですから、自分が学んだ範囲では
帝国憲法についての(些少なりともイデオロギッシュではない)
wissenschaftlichな議論はあまりなされていないのが現状かと。

むしろ個人的には、たとえば法学畑なら比較法学、政治学畑なら政治システム理論等の
皆さんの話をききたいものだと思いますw
602日本@名無史さん:04/08/28 17:46
明治憲法と現憲法をちゃんと実証的に比較憲法した研究って見たことないよね。
603日本@名無史さん:04/08/28 18:39
例えば戦争開始の決定は誰の判断責任になるのでしょうか?
604日本@名無史さん:04/08/28 18:51
>>603
帝国憲法では天皇には責任が発生せず、内閣が天皇に責任を
負うことになっているから、内閣に判断責任があると思う。
そのために憲法で詔書に国務大臣の副署を要求していると
思う。
605日本@名無史さん:04/08/28 19:01
次スレは新設された法学板に移転なの?
606日本@名無史さん:04/08/28 19:09
>>605
同時並行でいいんじゃねえのか?
607日本@名無史さん:04/08/28 19:28
>>604
内閣というのは内閣全員ですか?
副署は太平洋戦争では国務大臣全員のようですが・・・

また、枢密院や陸軍参謀本部や海軍軍令部などは?
608日本@名無史さん:04/08/28 21:29
>>607
内閣の国務大臣全員でいいのでは。
現在も内閣は国会に対して連帯して責任を取ることになっているから。
枢密院は諮問機関だし、軍の司令部は下部機関だから開戦の責任は
ないでしょ。
609日本@名無史さん:04/08/28 22:51
大日本帝国憲法では各国務大臣が天皇に対して責任を取ると書いてある。
例えば文部大臣が反対すれば戦争にならないのか?
そうではないと思うが・・・
610日本@名無史さん:04/08/28 23:36
建前上は個別責任なので 形式上は文部大臣一人が反対しても戦争になる。
が、実運用上は閣議は全会一致を要するので、文部大臣が反対したらその時点では戦争にならない。
内閣不一致で総辞職、その後、元文部大臣を外して再組閣。で結局は戦争。
611大學教授:04/08/29 00:12
 大日本帝國に於て、内閣は憲法上の機関では有りません
612日本@名無史さん:04/08/29 02:42
>>611
伏して教授の御高見を賜りたいと存じます。

帝國憲法下に於ては、教授の仰る通り、「内閣」は憲法上の機関ではありません。
然し乍ら、それは飽く迄もde jurisでのことであつて、
de factoには、枢密院や所謂「元老」等と同様に、
「憲法上の機関」としての権能を有していたのでは、と考へることはできませんでせうか。

更に、可能ならば上記>>603氏の御質問に對する御見解も
御教授頂ければ幸甚に存じます。

de jurisには、>>608氏の御見解と同様に開戦詔書に副署したる各國務大臣、
de factoには、所謂東條「内閣」かと愚考致してをりますが如何でせうか。
この両者の差は、一見スコラ的でトリヴィアルな論点に見えますが、
制度論的には重要かと思ひますので、失礼を省みず、敢へてお尋ね致しました。
613大學教授:04/08/29 12:53
 我憲法は獨逸流なれば獨逸語が出て來るは已む無くも、弱蟲共のラテン系言語御無用

 さて内閣は帝國憲法以前、明治18年の内閣官制に拠って設置されたのですから、憲法
上の機関でないことは明白です また不文法主義の英米法系なら兎も角、成文法主義の
大陸法系に在て不立文字の単なる慣行に憲法としての規範性を求めることは困難でせう

 枢密顧問官は憲法上の機関なれども枢密院は疑はしく、元老に至っては全然憲法上の
機関ではありません さればこそ昭和に入って消滅しました 

 内閣は憲政の常道と称し、謂ば條理法、或は政治的慣行なる可し 議院内閣制と共に、
慣習法と為すは無理ならずや 尤も、往事は憲法裁判無かりしに因り、所詮政治判断に
流れ勝ちなりき

 憲法秩序、殊に統治機構は、現行法でも内閣法、國会法以下を總合して構成するもの
 國務大臣は内閣官制に基いて輔弼した、それが帝國憲法体制であった、と見て宜しか
らん
614日本@名無史さん:04/08/29 13:09
法学板支所開設、たまには来てね。

結局帝國憲法の方がよかったんじゃない?
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093646855/
615日本@名無史さん:04/08/29 13:25
突込みどころ満載・・・

>内閣は帝國憲法以前、明治18年の内閣官制に拠って設置

明治18年のは内閣職権。内閣官制は明治22年。

>単なる慣行に憲法としての規範性を求めることは困難でせう

当時の学説では慣習法も重要な憲法法源。例えば統帥権独立の根拠は、帝国憲法の明文規定ではなく、慣習法による。

>枢密顧問官は憲法上の機関なれども枢密院は疑はしく

第五十六条 枢密顧問は枢密院官制の定むる所に依り天皇の諮詢に応へ重要の国務を審議す →枢密院は帝国憲法上の機関

>國務大臣は内閣官制に基いて輔弼した

憲法第五十五条 国務各大臣は天皇を輔弼し其の責に任す →国務大臣は帝国憲法に基いて輔弼した


616日本@名無史さん:04/08/29 13:51
>>615
同意。どうしたんだ、教授?

ついでに…

>弱蟲共のラテン系言語御無用

>>612の使っているde factoおよびde jurisのことを指していると思うが、
これは「ラテン系言語」ではなく法律ラテン語
(ま、精確には“宮廷で用いられた、ラテン語の影響を受けた古フランス語”だがw)。
ただ、いやしくも法について論じる立場の者が、ローマ法に淵源し、
法の世界では立場を超えて使われるこれらの用語を忌避するのはいかがなものかと。
もちろん、ドイツの法学界・法実務界でも普通に使われてきた用語だし(たとえばシュタインの原著を見よ)。

ここは日本史板ではあるが、このスレは「大日本帝国憲法」という法について語るスレなのだから、
法学用語が出現するのはごく当然のことと思うが。
617日本@名無史さん:04/08/29 21:14
勿論、帝國憲法の方が良かったです。
マッカーサー憲法は占領基本法ですからね。
618日本@名無史さん:04/08/29 21:35
くらべものにならない。
帝國憲法は本当の意味で国民の最根本の人格を保障して下さる。今もこれからも。
619日本@名無史さん:04/08/29 21:47
>>615
統帥権の独立は慣習法か?
統帥権の独立が具体的に、なにをさしているのか分からないけど。
軍事予算まで含めるのは、どうかんがえても慣習法じゃなかろう。
軍事作戦の独立ならわからなくもないけど、実際は日露まで政府も元老も口を出している。
あのころ表れた新解釈じゃないかな。
まあ、西洋でも独立はあたりまえだし、美濃部もその説だったから、統一見解でいいかもしれないけどね。
(あくまで軍事作戦)
620日本@名無史さん:04/08/29 22:09
軍事予算は独立しとらんよ。
621大學教授:04/08/29 22:40
 内閣官制は太政官廃止に伴ひ、明治18年12月22日に發足し、その日から数へて百周年
には郵政省から記念切手まで發行され、券面に「内閣官制百年」と明記されてゐますか
ら、少くとも内閣自身の有権解釈は小職と同意権です 貴説は明治22年の同名の勅令と
誤ったものでせう なほ18年であらうと22年であらうと共に帝國憲法施行以前ですから
論旨に変更の必要無く、無用の揚足取りであって、眞面目な論争態度とは言へません

 慣行と慣習法は違ひます また統帥権の獨立は明文に拠るもので、寧ろ慣行に反しま


 外國語の使用は植民地的減少ですから、最小限に留む可きです 況して憲法ですから
昔から外國の影響は努めて排除せねばなりません 法律用語は構ひませんが、現實に於
て帝國憲法の議論は左様な外國語無しに為されて來たのです 小職は三箇國語を學びま
したが、殖民地法ぢゃあるまいし、邦文の中で其を用ひることは先づ致しません 自國
語を占領軍表記で書きながら何を言ってゐるのですか

 枢密院も帝國憲法以前に、帝國憲法審議の為に設置されたものですから、憲法以前の
機関たることは明白です 明文解釈として、憲法の條規は枢密院を置いたとは讀めませ
ん 第一、枢密院官制の定めとある以上、此は勅令の名前に過ぎません

 人に物問ふに横柄なる口上許さじ 恭しく可奉伺
622日本@名無史さん:04/08/29 22:42
何かさっきといっていることが違うようだが?
623日本@名無史さん:04/08/29 22:53
どこが違うのよ共産党!
大教授様は刑罰スレの神様なんだぞ、恐れ入れ!
624日本@名無史さん:04/08/29 23:29
編制大権には議会も口挟めるんだっけ?
625日本@名無史さん:04/08/30 01:02
sぽんなことより もまいら
平和憲法せふぇなめるとた異変ン化tことになるあおぞ!!
626日本@名無史さん:04/08/30 01:27
↑ マッカーサー憲法止めないと大変なことになる?
627日本@名無史さん:04/08/30 01:32
>>624
内容には挟めないが、規模には挟める。
628日本@名無史さん:04/08/30 02:08
ココの人すごいね!漏れ司法試験の受験をマッタリやってるわけですが
明治憲法についてはサッパリしりません
上のほうでもかかれてたけれど
このスレを読むまで どこか不自由で劣後する憲法って認識で一蹴していた('A`)


大日本帝国憲法の勉強によいwebsiteとか なんかオススメを教えてくださいおながいします
629日本@名無史さん:04/08/30 03:09
硬派に語りたいスレかな
630大學教授:04/08/30 11:09
 そりゃ概説書が良いでせう
 既出の他、新しいものでは京都産業大學の憲法の授業は半分が帝國憲法ですから、
何か教材があるでせう
 小職自身は美濃部説で高等文官試験に備へました

631日本@名無史さん:04/08/30 13:47
帝国憲法は日本人が日本の為に作った
マッカーサー憲法は敵占領軍が被占領国解体の為に作った
632大學教授:04/08/30 15:17
司法試験はマッタリやってちゃ受かりません
特攻精神で挑んでください
633日本@名無史さん:04/08/30 17:31
>>628
大石の「日本憲法史」か長尾龍一の「日本憲法思想史」かな。入門となると。
634日本@名無史さん:04/08/30 20:35
>>621
その切手の名前は「内閣制度100年記念」だよ。↓
http://www.hps.hokudai.ac.jp/hsci/stamps/1885a.htm
首相官邸のホムペでも明治18年に創設されたのは「内閣制度」。
http://www.kantei.go.jp/jp/rekidai/1-1.html
「内閣自身の有権解釈」は内閣制度だね。
内閣官制というのは勅令の名前なのよ。
635日本@名無史さん:04/08/30 20:52
>>621 続き

>明文解釈として、憲法の條規は枢密院を置いたとは讀めません

帝国憲法によって新たに創設された機関は帝国議会(と行政裁判所)だけ。
それ以外の機関は全て憲法外機関であると主張なさるのか?

>統帥権の獨立は明文に拠るもので

大学教授はホントに美濃部説で勉強したの? 統帥権独立は憲法の明文じゃないよ。
美濃部憲法撮要第五版p122-123
「統帥権の独立
 (略)是れ憲法の成文において認めらるる所に非ずと雖も、
 憲法制定前より慣習法として行われ、而して憲法制定後も引続き行わるる所にして、
 憲法の明文に依らずして憲法上の重要なる一原則を為せるものなり。 
 唯此の原則は他の諸原則と異なり、憲法の条文に其の根拠を有するものに非ざるを以て、
 之を変更するは敢て憲法改正の手続を要せず。」

>慣行と慣習法は違ひます 

どう違うの? 慣行というのは「事実たる慣習」「習俗律」のこと?
636日本@名無史さん:04/08/30 20:58
統帥権の独立の範囲って、時代によって変わってるように思うのですが、
元々は軍事作戦上の内容(例えば、どの師団を作戦に使用するかなど)
に限られますよね?帷幄奏上の「帷幄」も戦場の陣営って意味ですし。

いつから、政治的色彩が強いことまで軍部のやることなら統帥権の独立だって
ことになったのでしょうか?
637日本@名無史さん:04/08/30 21:04
>>628
司試頑張れ。明憲に詳しい法曹になってくれ。
学思国奴職の呪文を覚えた後は、
■明治憲法を勉強しよう! http://www.geocities.co.jp/Bookend-Soseki/1484/newpage28.htm
で勉強しよう!
638日本@名無史さん:04/08/30 21:11
学思国奴職というのは、日本国憲法にあって明治憲法にない人権。

学 学問の自由
思 思想良心の自由
国 国家賠償請求権
奴 奴隷的拘束からの自由
職 職業選択の自由

ガクシコクドショク
639日本@名無史さん:04/08/30 21:14
学 学問の自由
思 思想良心の自由
職 職業選択の自由

は帝國憲法にもあるでしょ
640日本@名無史さん:04/08/30 21:16
>>636
それ俺も知りたい。

以下、想像。
明治40年から「軍令」という法形式が定められ、「統帥に関する規定」を軍令とした。
その軍令で憲法12条(編制大権)の事項も定めるようになった。
統帥権が12条にまで拡大するようになったのはこの頃から?
641日本@名無史さん:04/08/30 21:19
>>639
憲法の明文にはない。見てみれ。
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1889C.html
642日本@名無史さん:04/08/30 21:30
明文にはないが、戦前も>>639の自由は常識だったよ。
平賀粛学など一連の学問弾圧が問題になったのは、
それまでは自由があったから。
643日本@名無史さん:04/08/30 21:33
それに奴隷的拘束からの自由だって、刑法の逮捕監禁罪になるんだから、
そもそも戦前でも認められてない。
>>638のうち戦前にないのは国家無答責だった国家賠償請求権だけ。
644日本@名無史さん:04/08/30 21:35
俗に言う留保の分類になるものかな?
憲法により明確に保障されてないけど、実質的に保障されていたものがこれに含まれるのかな?
ドイツあたりは、細目細目にこのあたりが作られているのにたいし、
条文が簡素な日本には含まれなかったものだね。
645大學教授:04/08/30 21:37
王政復古の大号令、大槻樹下の御誓詞以來の御詔勅にも注目す可きです
646641:04/08/30 21:52
>>641 >>643 >>644
その通り。明文規定がないということだけ。ただ司法試験ではその点が問われる。
ちなみに国賠も明文規定はなかったが、国に対して民事訴訟を起こすことはできた。
647大學教授:04/08/30 22:11
 帝國憲法には簡素な美がありました
 六法全書でも見開き2頁程度
 マッカーサー憲法のやうに本來の法律事項まで無理矢理憲法に取込んでだらだら書いてゐません
 基本法典たるの性格上、大本を示せば足るのです
648日本@名無史さん:04/08/31 00:02
教授殿、お差し支えなければ、>>635の質問にお答えいただければ幸いです。
当方、司法試験合格後、しがない研究職にある身ですが、
明治憲法体制には非常に興味を持ち、こちらを覗かせて頂いております。

明治憲法体制について、可能な限りイデオロギー的でない比較研究を目指しております。
それとも、「憲法学は神学である」以上、
脱イデオロギー的に憲法について論じることは不可能なのでしょうか?
(ちょうど、科学哲学で言う「観察の理論負荷性」のように)
649日本@名無史さん:04/08/31 00:38
>>648 おぉ素晴らしい。比較研究ガンガってください。マジで応援します。
650628:04/08/31 02:41
628に書いた司法試験受験生です(・∀・)
みなさん親切にしてくれてどうもありがとう、勉強してみます。
どうもありがとうございました。
651大學教授:04/08/31 02:51
 その短い中から権利を探し、マッカーサー憲法より少いと騒ぐのは幼稚で無内容な屁理屈に過ぎません
 第一、権利と義務は表裏一体ですから、仮に左翼の主張通りマッカーサー憲法の人権が多くとも、其は
國民の義務、負担が多いといふ意味でもあります
 狂人に殺され損で我慢する義務、邪教のさばらせる義務、赤魔に學校占拠させる忍従の義務‥
652日本@名無史さん:04/08/31 03:01
>>649
ありがとうございます。
>>602さんなども書いておられますが、両憲法に関する
“使える”実証的比較研究はなかなかないのが実情かと思います
(海外の論文には一部参考になるものもありますが)。

自分は元来数学屋出身なので(こんなこと書くと特定されそうですねw)、
いまだイデオロギー色を残す日本の社会科学系の学問風土は本当はいささか苦手です
(もっとも、数学、というか基礎理学系業界もそういった部分があるようですが…)。

でも、つい法律や政治体制論に興味を持って勉強してしまったのが運のつきw、
細々とですが、ガンガリたいと思います。一生勉強ですね。
ありがとうございました。

>>650
ガンガってください!応援しています。
あなたのような方なら、きっと合格できると思います。
653日本@名無史さん:04/08/31 03:24
ちょっと聞きたい。
昭和憲法は、明治憲法を改正して作られたものであり、しかも天皇の名において制定されている。
ということは、昭和憲法は、形式的には、欽定憲法に属するものと捉えられるべきか?
654日本@名無史さん:04/08/31 04:06
>>653
形式と実質を分離するんならそうだろうね。
ただ、欽定か民定かは総合的見地から区別されるべきだから、
形式のみで欽定か民定かを区別する実益があるのかどうかは微妙だね。
655日本@名無史さん:04/08/31 04:19
>>654
実質論で言うなら、米定憲法。
656日本@名無史さん:04/08/31 04:28
>>653

>>654さんに同意です。
>>653さんが書かれている「形式的には」が「手続き上は」という意味であれば、
「上諭」にも明らかな通り、日本国憲法の制定は
あくまでも帝国憲法第73条所定の手続きにのっとったわけですから、
手続き上はまぎれもなく「欽定憲法」となります。

ただ、内容の問題、とくに主権原則の変更に関しては議論百出であり、
かの有名な「八月革命説」や、それに対する佐藤幸治説等々、
制定以来、いささか混沌としてきた議論が続けられてきたのが実情ですね。

ちなみに、ご存知の通り、たとえばカール・シュミットの『憲法論』に従えば
日本国憲法の制定は「憲法改正」ではなく「憲法廃棄」にあたります。

また管見の限り、海外の論者の捉え方のおおざっぱな傾向をご紹介いたしますと、
彼らも、あくまでも総合的見地から評価すべき、という立場をとることが多く、
あえていうならば、やはり「欽定」的側面と「民定」的側面の混合、と捉えているようです。

ただ、その両者の軸足の置き方には“お国柄”があるようで、
英国の論者は手続き上の正当性を重視し「欽定」に、
仏・独をはじめとする大陸ヨーロッパ系の論者及び(当然のことながら)米国の論者は「民定」に、
それぞれウエイトを置いた評価をしているようです。

長々と“常識的”なことを書き込んでしまいました。まことにスマソ…
657日本@名無史さん:04/08/31 04:33
>>654
欽定/民定という概念的区別は、
「誰の名によって制定された憲法か」という制定の形式を単純に問うものでは?
それ以上の意味を色々付け足していくと、そういう概念的区別自体が意味のないものになる。
ちなみに、「実質論」も加味して考えるとなると、明治憲法は欽定憲法とは言えなくなるでしょう。
658日本@名無史さん:04/08/31 04:36
>>656
実質論というものを加えたら、
ますます日本国憲法は「国民が制定したもの」とは言えなくなるんじゃない?
むしろ、形式論のみを焦点に当てれば、条文の中に主権在民の原理があるから、
それを根拠に「多少は民定憲法の側面もある」と言えるが・・・
659日本@名無史さん:04/08/31 04:43
現憲法は、次の文言から始まる。

「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、
枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、
ここにこれを公布せしめる。御名御璽 昭和二十一年十一月三日」

天皇の名の下に公布された憲法だということが明記されてある。
そして、天皇が新憲法を公布することによって、国の主権を国民に与えた、ということになる。
660日本@名無史さん:04/08/31 04:44
>>659
立派な欽定憲法の形式ですね。
661日本@名無史さん:04/08/31 04:49
興味深いので、大辞林を引いてみたら、

欽定憲法:君主により制定された憲法。
民定憲法:国民の制定した憲法。

と規定されていた(当たり前かw
662日本@名無史さん:04/08/31 04:52
手続と内容という区別で言えば、

手続的側面:日本国憲法は明治憲法を改正してできたもの
内容的側面:天皇が新憲法を公布して、国民に諸権利を与えてやった

こういう感じですかね。
663日本@名無史さん:04/08/31 04:59
>>659
上諭、ですね。
初等・中等教育用の資料集の類では、なぜかw省略されています(今でも)。
マセ厨房だった自分は、六法で日本国憲法を見て、
そこには上諭や副署の部分があるのに
資料集で省略されているのが不思議で、先生に質問に行ったことを思い出しますw

先生は「本当はこう、つまり手続き上ははっきりと“欽定憲法”なんだけど、
こういうものを編集する学者たちや、教科書を検定する文部省の立場では
日本国憲法はあくまでも“民定憲法”という形で考えることになっているので、
表向きは“難しい”という理由でここを外してあるんだよ」と答えてくれました。

大人の世界、を少し学んだ気がしました。




664日本@名無史さん:04/08/31 05:18
>>657
その通り。単純に形式の問題だよ。欽定/民定の概念的区別というのは。
実質論なんか加味したら、どんな憲法であれ、欽定/民定で区別することは不可能になる。
特に「総合的見地では・・・」みたいな曖昧な表現は、
単に自分に都合のいいように概念操作したい時に使うだけ。
「総合的」なんて、どうやって総合するものなのか、全く不明だからね。
665日本@名無史さん:04/08/31 07:20
結局、一部閣僚の賛成と奏上によって戦争を始めることが出来るんですか?
戦争指導だって一部閣僚の会議で決められていたようですが?
666日本@名無史さん:04/08/31 14:11
>>664
憲法学では、民定憲法説(法的連続性を否定)も欽定憲法説(法的連続性を肯定)も
実質面を考慮して議論されてきたんだけどねぇ。
667大學教授:04/08/31 15:32
>>635

 枢密顧問官は憲法が設置しましたが、枢密院は然らず ただ枢密院の存在を前提してゐる
ので、「憲法上の必要機関」ではあっても、必ずしも憲法機関ではありません 條規を精讀
せられ度し 御身はゴチャゴチャ言へども、文理解釈上の根拠を示しません

>大学教授はホントに美濃部説で勉強したの?

 無禮の言辞を不可吐 是人之道也 禮無くんば人に非ず
 美濃部説を學ぶは是を金科玉条として妄信丸暗記するに非ざる也 其は幼児及共産主義者
の學習法なり

 統帥権獨立論を憲法學徒が解釈論として説初めしは日露戦役前後なるも、一般の主張とし
ては憲法典未だ成らざる明治初年よりありき 例はば福澤諭吉 明治末年以降、通常の説に
拠らば、統帥権の獨立は健軍後程無きより法令に依拠し慣行を重ねて整備せられ、憲法典は
此を享け11條と12條を分てり、と 但し文理上必せず、と説くなら其も成立つでせうが、其
場合は、統帥権の獨立は必ずしも憲法の原則ならず、となりませう 美濃部先生の解説が、
憲法上の重要なる一原則、なれど、之を変更するは敢て憲法改正の手続を要せず、と訳の判
らぬの、小職の説に劣るところです

 慣行と慣習法は勿論違ひます 法學概論を精讀され度し 
668日本@名無史さん:04/08/31 16:04
>>667
だからさ、あんたが何者なのかは誰にもわからないわけ。
無礼とか言われてもここは2ちゃんですから、残念。

あんたの言ってることは結局あんたの価値観の押し付け。
ちっとも学問的ではない。
俺は左翼的言辞も嫌いだけど、
同じくらい裏づけを欠いたあんたの発言も使えないと思う。

刑罰スレでは神とのことだけれど、
あんたホントに大学教授なの?
それとも、ホントは戦後生まれで、何かの都合で
戦前的価値観に凝り固まったただのウヨ厨なの?

第一、正書法といったって、正字体はともかく、
撥音の「つ」は小さ「っ」のままだしさ、信用できないね。

「高等文官試験」の正式名称を答えてよ。
それに、何区分の何年合格なの?

それから、上にいろいろ書かれてるあんた宛の質問にきちんと答えてよ。
いやしくも教授を名乗るなら、逃げないでね。
669日本@名無史さん:04/08/31 16:27
>>668
まあ、もちつけ。

でも漏れも教授は肝心なところではぐらかしているように思う。
教授、ここはひとつ戦前派教授らしい冷静な返答をお願いいたします。
670日本@名無史さん:04/08/31 16:35
教授は何処でも揉事の種
671日本@名無史さん:04/08/31 16:43
ttp://www2u.biglobe.ne.jp/~komastsu/shihouken2.htm
大正15年度高等試験司法科試験
憲法
(1)領土の割譲はその上に住所を有する割譲国の臣民の国籍に如何なる影響を及ぼすや。
(2)憲法上の大権と歳計予算との関係を説明すべし。

刑法
(1)刑法第三十五条を論ずべし。
(2)誣告の罪を説明すべし。

この時代の受験生の皆様は有る意味うらやましい。
それに今よりずっと水準の高い答案が山積みだったんだろうなあ。
672日本@名無史さん:04/08/31 17:21
>>671
禿胴!
全く、このころの答案を見てみたいものですね。
673日本@名無史さん:04/08/31 17:30
でも刑罰スレは教授の完全制圧下にあるぞ。
質問者一名を除いて、罵り喚いてた連中は全員逃げ散ってしまった。
674日本@名無史さん:04/08/31 17:34
>>670
検索したみたら
「45 名前:大學教授 :04/08/30 01:34 ID:BuaJFKuL
1.マッカーサー「憲法」は國内法上、憲法改正の限界を超える

2.國際法上、主権侵害等で違法

因って改正無効です 」
とするがあったな。
勝手に検索して同一人物かどうかもわからないのに失礼かとも
おもったが。
もしも上記と同一人物だとしたら、その線に絡めて議論進めた
ほうがわかりやすいのではないか。帝国憲法の詳細での議論
はかなり辛い。またちょうど時期的にも改正論議もできて話が
散漫になりがちなそのスレ(失礼)にも方向性がでていいと思うが。

ああ、改正派ではなく無効・破棄派ということになるのかもしれ
ないが
675日本@名無史さん:04/08/31 17:38
>>673
それは同意。
でも、結局は過疎スレのお山の大将だろ。

知識が豊富なのは一応認める。
だが、思想の押し付けはやめて欲しい。
ま、あぼ〜ん設定でスルーすればよいのだがw

ともかく、このスレも刑罰スレのようにならぬように投稿者はガンガレ。
帝国憲法についての議論も漏れは大切だと思うから。
676日本@名無史さん:04/08/31 17:43
まったく、中途半端なコテハンだから
最悪板で晒すワケにもいかんし。困ったものだ。
677日本@名無史さん:04/08/31 17:47
実際マッカーサー憲法は無効でしょ。
特別法であるポツダム宣言が日本に民主化を指示してるから、
一般法であるハーグ陸戦法規に優先して有効だって言ってる
学者は多いが、ポ宣言で言ってるのは、あくまで「民主主義的傾向の復活・強化」
であって、帝国憲法下でも民主主義があったのを認めている。
普通に読めば、帝国憲法のうち非民主的に運用される
恐れのある要素を改正か削除すれば済むだけの話。
美濃部達吉が帝国憲法でも民主政治に対応できるって言ったのは正しい。
678大學教授:04/08/31 17:48
 理論問題としては憲法學会の主張通り、

0.マッカーサー「憲法」への改正続を無効と見て、大日本帝國憲法の有効を宣言する

ほかありません でもそれでは政治的に支持が集まりませんから、學理に目を瞑って

1.観念的瞬間的に帝國憲法に戻り直ちに改正して第三の憲法へ飛移る

2.現行法から出發しなる可く帝國憲法の理想に合せて改正する

てふ政策になるのでせう
 小職としては番号が若いほど望ましいですな
679日本@名無史さん:04/08/31 17:57
>>678
何れにしても観念遊戯だと思はれます。
本氣で教授はさうお考えですか?

自分も現行憲法に多々問題点があるのは重々承知している者であります。
然し乍ら教授の御説は現實的ではないと考えます。

例へば、履行による追認の法理を援用した
日本國憲法有効論に就ては如何御考えでせうか。
680日本@名無史さん:04/08/31 19:09
>憲法上の重要なる一原則、なれど、之を変更するは敢て憲法改正の手続を要せず、と訳の判
らぬ

美濃部の解説では
「憲法上の重要なる一原則」の「憲法」は実質的意味の憲法、
「憲法改正の手続を要せず」の「憲法」は形式的意味の憲法、
であることは文脈から明らか。「訳の判らぬ」ことなど少しもない。
681日本@名無史さん:04/08/31 19:15
>>667
>「憲法上の必要機関」ではあっても、必ずしも憲法機関ではありません 
ご自分独自の用語法を振り回すのは止めてくれ。
682日本@名無史さん:04/08/31 19:26
ところで教授、
>>621 の「内閣官制百年」なんていう記念切手は存在しないんだよね。
素直に間違いを認めなさい。
683日本@名無史さん:04/08/31 19:56
>>682
ハゲシク同意。
どうも教授は、他人の非には厳しいが、自分の非には優しい、
絵に描いたような権威主義的パーソナリティーの持ち主のようですね。
その意味では典型的な日本の「知識人」といえるわけで、
そのコテハンも納得いくかもしれません。

マックス・ウェーバーの「精神なき専門人」、
あるいはオルテガの「近代の野蛮人」の典型。
某巨大球団の前オーナーや、薬害HIVの帝京大元副学長と
同じ精神構造の持ち主といえましょう。

彼が本当に教授かどうかはどうでもいいことですが、
彼のような存在が、分野を問わず、日本社会にいかに毒してきたことか。
早くそのような人々にご退場願いたいものです。
684日本@名無史さん:04/08/31 21:15
教授様は過疎に便乗して空家を占拠したのではない。
賑やかなスレが教授の猛威によって無人化したのであーる。
685日本@名無史さん:04/08/31 21:22
>>684
そうでしたね。
過疎スレに“してしまった”のですね。
ここもそのようにならないように…(祈

とにかく、建設的な議論を期待します。
686日本@名無史さん:04/08/31 21:44
帝国憲法は 御制定過程はいうまでもなく、内容もコンスティチューション オブ
ジャパンより遥かに優れており、更に未来志向でもあることが少しずつだが力強く
明らかになりつつある。
これからが正念場だ。
687大學教授:04/08/31 22:45
 左翼の妨害に屈せず頑張りませう
688日本@名無史さん:04/08/31 23:52
いえ、ご無理をなさらずに‥‥
689日本@名無史さん:04/09/01 01:44
みなさん博学で驚きます。少し質問したいのですが・・・
暇なときにでも答えてくれると漏れが大喜びします。

みなさんは、最近国会で議論されている改憲案についてどうお考えですか?
特に9条の改憲が視点になるわけだけれど・・・
5行くらいのレスでいいんで、何かしらお答えおながいします!!
690大學教授:04/09/01 01:46
慣習法じゃあるまいし、履行で追認など出來ますまいよ
691日本@名無史さん:04/09/01 02:02
平和主義は改正の限界を超えるから維持しないとね
でも9条自体の文言は変えるべきでしょ。
軍隊と自衛権を明記するのは文明国家の憲法として当然すぎること。
集団的自衛権はわかりません。

環境権は追加しても実効性あるのかな?疑問
プライヴァシー権は絶対追加すべし、詳細に規定してもらいたい。
投票価値の厳格な平等もよろしく。

こんなとこかな自分的には
692日本@名無史さん:04/09/01 04:19
徳川の政治だ!
693大學教授:04/09/01 05:04
 大日本帝國憲法の明文からは各國務大臣が個別に輔弼するやうに讀めますが、憲法
以前に勅令が内閣一致の輔弼を規定してゐます 其國務大権列擧中には「外國條約及
び重要なる國際案件」とあり、故に和戦の決は内閣一致の輔弼事項です 此はあくま
でも憲法でなく、勅令の定めです
694日本@名無史さん:04/09/01 10:50
俺は無限界説なので、全然問題ない、とっとと改憲すべき。
695日本@名無史さん:04/09/01 11:04
刑罰スレは当初、教授派(どちらかと言うと右派)、反教授派(教授派の言う文盲、
どちらかと言うと左派)、日和見派と鼎立していたが、教授の圧倒的学識と、不動の
信念(教授派の言う気品、反教授派の言うイデオロギー押付け)の前に異説が殲滅さ
れたのみか、味方教授派まで恐れ入って沈黙し、今や教授と貧民史助教授の二人だけ
の閑古鳥鳴く空家になってしまった。

抗争の発端は反教授派が国語論争を挑んだことだった。そこでこちらのスレでは国語
論争を回避することを提案する。教授の国語表記に因縁つけると教授派がおまいは文
盲と断定しゲルマン法の平和喪失宣言するので文盲も怒り狂い荒れまくる。

教授の論争態度は真面目で礼儀正しく、学術論争以外に興味を示さない重厚さだが、
左翼、文盲の認定を多発する。教授自身は一言認定するだけだが左翼認定された香具
師、文盲認定された香具師は荒れて喚く。すると教授派が反撃して騒乱状態になる。
696日本@名無史さん:04/09/01 11:30
左翼は限界説を採るから自己撞着に陥る訳で哂える
697日本@名無史さん:04/09/01 11:54
帝国憲法を復活させても天皇陛下が困るだろ。
そんな訓練受けてないのに、急に執務を取れって言われてもな。
698日本@名無史さん:04/09/01 13:56
>>697
大正天皇でも暫くは執務を取れたんだから、今上陛下なら大丈夫。
 ちゃんと勅語を朗読できる、
 儀式の間落ち着いていられる、
の二点をクリアできれば誰でもできる。
699日本@名無史さん:04/09/01 14:19
>>695
>憲法以前に勅令が内閣一致の輔弼を規定してゐます

ちゃんと条文読め。内閣一致の明文規定は存在しない。
閣議の全員一致原則は不文法に基づくもの。昔も今も。これ常識。

ついでに揚げ足取っとけば、憲法以前の内閣職権は勅令ではない。
700日本@名無史さん:04/09/01 14:27
大學教授の刑罰史に関する知識の程度は知らんけど、
少なくともこのスレを見ている限りでは、
大學教授の帝国憲法に関する知識は中途半端。で突込みどころ満載。
701日本@名無史さん:04/09/01 14:36
そーゆー甘い相手じゃないって。
突っ込みそのものを一切認めないと思うぞ。
刑罰スレだって無能者ばかりが集まってたわけじゃないんだ。
702日本@名無史さん:04/09/01 14:45
確かに。突っ込まれても黙殺しているな。
内閣官制百年記念切手とか。これとかどうでもいい間違いなんだから素直に御免なさいすればいいのにね。
703日本@名無史さん:04/09/01 14:52
>>701
刑罰スレはいまでもよめますか?
704大學教授:04/09/01 15:00
》653 
 欽定憲法です
 上諭に明言されてゐます
705日本@名無史さん:04/09/01 15:17
>>704
明治憲法下の普通の法律の上諭
「帝国議会ノ協賛ヲ経タル○○法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム」
日本国憲法上諭
「帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる」
大學教授の用語でいえば、明治憲法下の法律は全て欽定ということになるな。そりゃ変でしょ。
帝国憲法は、制定は欽定だけど、その改正は欽定ではない。

まぁいくら突っ込んだところで、ご自分の都合が悪ければスルーされるようだから、突っ込んでも無駄かしら。
706日本@名無史さん:04/09/01 15:22
そーゆー暢気な話じゃなくって、突っ込んだこと自体を人格の瑕疵に遡り、
犯罪的性向に繋げて轟々と非難される。敬語を用いない非礼な文章にも一切
応答しない。

で、刑罰スレはいつでも読める。トップ集団に入ってるよ。非理法権天とゆ
ー名前だが、三本目なので反対派は最早落武者化して潜伏してる。法制史学
者たる1教授と、薄馬鹿下郎史学者たる貧民史助教授の二人しかいない。両
者の仲は必ずしも良好でないが、お互いに認め合ってるように見える。書込
量は教授6助教授3他1ぐらい。但しここで書きまくってる間に依頼人が逮
捕されてしまったために反省し、以後訴訟書類作成に重点を移してこちらの
書込は激減した。内容は高度に専門的で、普通の2チャンねらーでは一寸‥
‥‥ 論争態度はヒジョーに堅く真面目で格調高く、いわゆる荒しでは全然
無いが、何故か嵐を呼ぶ。
707日本@名無史さん:04/09/01 16:34
>論争態度はヒジョーに堅く真面目で格調高く、
このように評される度に、大學教授は一人で悦に入っていることでしょうな。
708日本@名無史さん:04/09/01 18:55
>>706 >>707
>論争態度はヒジョーに堅く真面目で格調高く、
「格調高く」はいちおう認めますが、
他人に対してやたらにレッテル張りをしたり、
都合の悪い書き込みは黙殺する、
といった態度はとても「真面目」なものとは思われません。

だから、教授に関しては、全員でスルーしましょうよ。
そうしないと、まっとうなスレにならないと思います。

教授には、

絶対突っ込まない、突っ込まれても黙殺、を原則とする、でFAかと?

皆さんのご協力を。
次スレ(あればw)立てるときには、上記をテンプレにしましょう。
まずは提案まで。
709日本@名無史さん:04/09/01 20:33
教授は何も突っ込みませんよ。
突っ込み自体に否定的。
710日本@名無史さん:04/09/01 20:46
刑罰スレでなぎ倒された香具師がわめいてるなw
教授は礼儀正しく質問されたことには答えるし、横柄な香具師には答えない教育的態度を堅持しておられるのだ
711日本@名無史さん:04/09/01 21:05
また擁護厨が湧いて出たなw
712日本@名無史さん:04/09/01 21:10
>>600
結局、そのスレしか立たなかったから、まともな話もこっちでされているみたい。
713日本@名無史さん:04/09/01 21:28
>>640

>明治40年から「軍令」という法形式が定められ、「統帥に関する規定」を軍令とした。
>その軍令で憲法12条(編制大権)の事項も定めるようになった。
>統帥権が12条にまで拡大するようになったのはこの頃から?

 黒田内閣の時に、それまで内閣から上奏されていた陸海軍の編制関係の
勅令の一部が、帷握上奏によって制定されるようになったことを考えると、
1888年頃が編成大権にまで統帥権独立が及ぶにいたった、ひとつの画期と
言えるかもしれない。
714大學教授:04/09/01 23:48
 帝國憲法は最高法規ではありませんから、皇室典範は勿論、軍令−統帥も憲法に掣肘されぬ
てふ認識が有りました 特に参謀将校に
715日本@名無史さん:04/09/02 00:04
文盲は 江戸の仇を 長崎で
716日本@名無史さん:04/09/02 00:22
また擁護厨が湧いて出たなw
717日本@名無史さん:04/09/02 00:25
>>713
なるへそ。しかし、当時は、軍の編制を定める勅令には内閣総理大臣も副署してるんだよね。例えば参謀本部条例には全て内閣総理大臣と陸軍大臣が副署している。
この副署から推測するに
帷幄上奏→天皇から内閣に下付(内閣官制7条)→閣議決定→内閣総理大臣より上奏・裁可→勅令として公布
という順で決まっていたのでは?
これだと内閣から編制権が独立してるようではない。

>>714
裏の取れない情報は信用できません。せめて統帥参考か何か示してください。
718日本@名無史さん:04/09/02 00:52
>>717
だから教授にからむなって。無駄だから。
肝心なところでソースを示さないというのは教授のいつもの手。
擁護する人々にとってはそれが「教育的配慮」らしいがw
719日本@名無史さん:04/09/02 01:08
明治憲法に関するホムペを作ってみました。

■明治憲法実録
http://www.geocities.jp/somohompo/meiken/

まだ作成途上ですが、一度いらして下さい。
720日本@名無史さん:04/09/02 03:49
徳川の世に帰れ!
721日本@名無史さん:04/09/02 10:02
刑罰スレで叩きのめされた文盲どもが一日中わめき続けるので教授スレと化しつつある。
722大學教授:04/09/02 14:42
 高文に事例問題が頻出するやうになったのは戦後二十年も経ってからで、
昔は「〇〇ニ付論ゼヨ」式の観念的出題が多かったですな
723日本@名無史さん:04/09/02 15:38
試験開始の鐘の音が鳴った。試験場の黒板の上に取付けている巻紙の紐が解かれて
するすると広がった。其処には

憲法上ノ大權ト歳計豫算トノ關係ヲ説明スヘシ

と墨痕鮮やかに大書せられていた。

これこそ誠の法律学の試験のあるべき姿。
事例問題方式では事務処理能力しか判断できまい。
724大學教授:04/09/02 16:35
米國などはまさに723氏の如き見解から、學部とは別にロウ・スクールを設置した次第です
725日本@名無史さん:04/09/02 19:52
限界説が通説だろ
726日本@名無史さん:04/09/02 20:18
ね。
教授ご自身は静かな人なんです。
文盲が粘着の挙げ句論破されておめき叫ぶだけ。
727日本@名無史さん:04/09/02 21:20
>>717

>なるへそ。しかし、当時は、軍の編制を定める勅令には内閣総理大臣も副署してるんだ
>よね。例えば参謀本部条例には全て内閣総理大臣と陸軍大臣が副署している。

 帷握上奏によって制定された編制関係の勅令に、内閣総理大臣が副署するのは、内閣職権と明治19年公文式時代のこと。
 たしかに、黒田内閣はこの時代に属しているから「当時は、軍の編制を定める勅令には内閣総理大臣が副署していた」は正しい。

 しかし、明治22年の内閣官制と改定公文式以降は、その種の勅令には、原則として内閣総理大臣は副署しなくなる。そして、明治40年の公式令と内閣官制改定までは、この状態が続く。

>この副署から推測するに
>帷幄上奏→天皇から内閣に下付(内閣官制7条)→閣議決定→内閣総理大臣より上奏・裁>可→勅令として公布
>という順で決まっていたのでは?

 いや、そうではない。天皇が一度裁可したものを、閣議であらためて審議したりはしない。下付されてから以後、内閣側でおこなわれるのは、その勅令の公布手続きにすぎない。図示すると、こうなる。

帷握上奏→天皇から内閣に下付(内閣官制7条)→内閣書記官が上諭案作成→内閣総理大臣の決裁→公布原本の上奏→天皇の親署→公布

 すでに、黒田内閣の時から、この手続きにしたがっている。だから、輔弼責任の観点からすれば、黒田総理大臣の副署には大きな問題がはらまれていることになる。

 この点を考慮すると、「たとえ帷握上奏で制定された勅令でも、内閣が公布の手続きを行っている以上、編制権は内閣から独立しているとは言えない」との立場をとらないかぎり、以下の評価は成り立ちがたいのではないだろうか。

>これだと内閣から編制権が独立してるようではない。
728日本@名無史さん:04/09/02 22:36
>>727 帷幄上奏案件に閣議なしなのは了解。

しかし・・・
>明治22年の内閣官制と改定公文式以降は、その種の勅令には、原則として内閣総理大臣は副署しなくなる。

改正公文式時代でも、編制に関する勅令に内閣総理大臣が署名してたりする
例えば、
明治二十三年・勅令第十九号・参謀本部条例第六条第七条中追加
明治二十三年・勅令第七十八号・監軍部条例中改正
明治二十六年・勅令第三十五号・軍事参議官条例改正
明治二十六年・勅令第五十二号・戦時大本営条例 
明治二十六年・勅令第三十七号・海軍軍令部条例
明治三十一年・勅令第五号・元帥府条例 
明治三十一年・勅令第七号・教育総監部条例
明治三十一年・勅令第二十号・陸軍参謀条例 
などなど。これらは全て内閣総理大臣が副署してる。
729日本@名無史さん:04/09/02 22:49
>>725
プッ
それなら、大日本帝国憲法が改正できないじゃん、
それとも、未だに天皇主権だと言いたいわけ?ゲラゲラ

なに、今時八月革命説なんて詭弁主唱したいの?
730明治憲法実録:04/09/02 23:26
詳しい方にお聞きしたいことがあります。
このスレでも話題になっている内閣職権。そのソースを探しているのですが見つかりません。
法令全書を探してみて一番近かったのは太政大臣奉勅の明治18年太政官達69号
http://kindai.ndl.go.jp/cgi-bin/img/BIImgFrame.cgi?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00022&KOMA=162&ITYPE=0
だけでした。いわゆる内閣職権とは内容が違う・・・。
内閣職権は何処に載っているかご存知ですか?

■明治憲法実録 http://www.geocities.jp/somohompo/meiken/
731日本@名無史さん:04/09/02 23:29
時々出現する教授擁護厨は
一体何の利益があって荒らすんだ。
自作自演か?

粘着厨がうざければ無視すればよいだろうに。
という俺も荒らしとして同罪だなw

いっておくが俺は
教授の書き込みについては、学ぶところは学び、
ポジションが違うところは、「フーン」という立場だが。
732日本@名無史さん:04/09/03 00:40
じゃあ粘着厨も非難しろよ。
偏頗な香具師だ。
733日本@名無史さん:04/09/03 00:51
いや、文盲派は本スレでは2チャン史上にもまれなる惨敗を喫して粘着
すらも出来ず潰走した。
それでこっちで罪無き市民に紛れ込み下痢裸やってるんだ。
やーい負け男、文盲の分際で本スレ帰って教授と戦ってみろ弱虫野郎!
734日本@名無史さん:04/09/03 02:21
>>733
此処はIDが出ないから安心なすつてるやうですが、
貴方は法学板の自治スレ>>177にも同内容をコピペなさつておいでですね。
他の板の方々に御迷惑を掛ける事は厳に慎まれたほうが好いですよ。

まあ其方に行つて御覧なさい。
貴方への的確な批評が書かれてゐますから。
735日本@名無史さん:04/09/03 11:19
見てきたが、向こうがコピペしてるんじゃないの?
一部欠落してるし、時間も後だ。
すれちがいなことかいてあらさないでね。
736日本@名無史さん:04/09/03 11:32
>>734
論旨は荒いが、正しい國語表記は評価する。
次は論理を學ばう!
737日本@名無史さん:04/09/03 15:44
國語表記で力尽きたので論理までは手が回りません。
738日本@名無史さん:04/09/03 16:16
その「正しい国語表記」で書いてる人って、どうやって変換してるん?
「國」とか「學」とか「ゐます」とか
果てしない苦労の匂いを感じるのだが
739日本@名無史さん:04/09/03 16:27
>>727

>帷幄上奏案件に閣議なしなのは了解。

 わかってくれて、ありがとう。ところで、愚問のような気もしないではないけれど、ひとつ質問いいかな。

 陸軍や海軍は、編制関係の勅令を、閣議を経由せずに、帷握上奏によって制定できたわけだけれど、その法的根拠はいったい何だったのか。

 もうひとつ、ここは帝国憲法のスレッドだから、ついでに聞くけれど、この帷握上奏勅令の慣行は、明治憲法と整合性をもつとはたして言えるのかどうか。

 もしよければ、君の考えを聞かせてほしい。
740日本@名無史さん:04/09/03 16:29
>>727

>改正公文式時代でも、編制に関する勅令に内閣総理大臣が署名してたりする
>例えば、
(中略)
>などなど。これらは全て内閣総理大臣が副署してる。

 たしかに、この時代の編制関係の勅令に、内閣総理大臣の副署のあるものがあった
ことは、中野登美雄『統帥権の独立』や松下芳雄『明治軍制史論 下』さらに藤田嗣
雄『明治軍制史論』などにおいて、つとに指摘されている。

だから、>>727では、

>しかし、明治22年の内閣官制と改定公文式以降は、その種の勅令には、
*原則として*内閣総理大臣は副署しなくなる。

と書いたのだよ。例外のあることは、知っていたからね。

 明治22年内閣官制制定の際に定められた内閣の内規によれば、「軍事に係る勅令」は
「各省専任の行政事務に属するもの」に分類され、これは、内閣官制第4条により、主
任の大臣の副署だけでよいことになっている。
 つまり、軍事関係の勅令は、それが帷握上奏によるものであれ、内閣上奏によるもの
であれ、内閣総理大臣の副署がないのが、原則であったわけだ。だから、問題となすべ
きは、例外が存在することの指摘ではなくて、>>727で列挙されている勅令が、なぜそ
の例外にあたるのか、なぜこれらの勅令には、わざわざ内閣総理大臣が副署しているの
か、その理由を考えることじゃないだろうか。
741日本@名無史さん:04/09/03 17:36
>>738
右下のIMEとかなんとかいうやつで単語登録してるんだろう。
おれも多数登録してるぜ。おもに名詞だけど。
742日本@名無史さん:04/09/03 17:42
眞理の為には苦労を厭はぬのが學徒の心意氣です
743日本@名無史さん:04/09/03 18:29
>>739
>>帷幄上奏案件に閣議なしなのは了解。
>わかってくれて、ありがとう。

順序は違うが、行政事項に直接関係ある案件は帷幄上奏前に閣議にかけられることあるよ。
明治28年、その旨を伊藤首相が大山陸相に通牒している。
744日本@名無史さん:04/09/03 18:33
>>741 「変換 正字」でぐぐれば、いろいろ道具が見つかるよ。
745日本@名無史さん:04/09/03 18:49
正字体といっても、入力するのに限界があるんだから諦めたら?
正字なら「海」の中に「母」が入らないと・・・。
746日本@名無史さん:04/09/03 19:06
ここのサイトで新字體新假名遣ひから正字體正假名遣ひに變換できるやうですよ。
http://hp.vector.co.jp/authors/VA022533/tate/komono/Maruyaruma.html
747727:04/09/03 21:15
>>740
>陸軍や海軍は、編制関係の勅令を、閣議を経由せずに、
>帷握上奏によって制定できたわけだけれど、その法的根拠はいったい何だったのか。

編制は「一般の国務」ではないけれども「国務」には含まれると考えた場合、帷幄上奏勅令は陸海軍大臣が国務大臣として副署している訳だから、その法的根拠は単に憲法55条の各大臣の個別輔弼だと思います。
少なくとも帷幄上奏勅令の時代、ご指摘の通り「軍事に係る勅令」は「各省専任の行政事務に属する者」であったのだから、編制が国務の一部とみなされてたことは間違いないと思います。
748727:04/09/03 21:18
>>740 続き
>この帷握上奏勅令の慣行は、明治憲法と整合性をもつとはたして言えるのかどうか。

統帥や編制が国務に含まれると考えれば、上述の通り帷幄上奏勅令は明治憲法と整合性を持つと思います。国務大臣が輔弼して副署している訳ですから。
いつの頃からか、統帥が国務ではないとされ、統帥権独立が「法」(破るべからざると認識された規律)と認められるようになった後は事情は違ってくると思います。
この場合、帷幄上奏勅令は、国務から独立しているはずの統帥事項に国務大臣たる陸海軍大臣が副署することになるから、「憲法」と不整合になる。ただし、この場合の「憲法」は明治憲法典ではなく、以前のレスにもあったように慣習法を含む実質的意味の憲法です。

しかるに、統帥権独立が確立した後も、帷幄上奏勅令と思われる勅令もある。
例えば 戦時大本営条例廃止ノ件(昭和12年11月18日勅令第658号)
これなんか陸海軍大臣以外にも近衛文麿首相も副署している。なんと説明をつけたのでしょうか?
749727:04/09/03 21:20
前二つは>>739へのレスでした。

>>740
>なぜこれらの勅令には、わざわざ内閣総理大臣が副署しているのか
なぜなのしょうか。
軍事関係の勅令について首相副署の有無を調べてみても法則性が感じられない。
750日本@名無史さん:04/09/04 00:24
■明治憲法実録 http://www.geocities.jp/somohompo/meiken/
法令や史料の引用部分を正字体に変えてみました。
751日本@名無史さん:04/09/04 01:48
  .〆'.⌒^ヽ
  ||ヾ|_!ノLl」!
  |ヽd ゚ ‐゚ノ   お休みなさい 共産党の皆さん
 ノノ(ヽVノiつ
   く/_i|_i〉
    し'ノ
752日本@名無史さん:04/09/04 09:36
帷幄上奏権はモルトケ以来の沿革を有し、日本国内限りで論じていても埒は明かないよ
753日本@名無史さん:04/09/04 10:50
プロイセンの皇帝は米帝のプレジデントみたいなもんだったしな。
日本の帝室と並列にされてもな。
兵馬の大権なんぞ陛下御自身にも迷惑な話だったろう。
754日本@名無史さん:04/09/04 11:09
話をそらすな
モデルとなった独逸に於ける帷幄上奏権成立の経緯を見よといってるんだ
755日本@名無史さん:04/09/04 11:16
今で言えば、縦割り行政の問題点ってとこか。
756日本@名無史さん:04/09/04 14:10
>>754 そんなら、おまいが説明したら?
どっちにしろ議論が発散すると思うぜ。
たとえ独逸がこうだからといって日本がそうだとは限らんからな。
757日本@名無史さん:04/09/04 14:31
国家試験でもときどきでるからなー、明治憲法。
信教の自由には法律の留保がついているか?とか
教育は明治憲法上国民の義務となってるか?とか
学問の自由は保障されているか?とか、
予備費の設置は任意か否かとか。

今日も条文を読もう。
758日本@名無史さん:04/09/04 15:09
 ×発散
 〇拡散
759日本@名無史さん:04/09/04 15:18
>>757
試験では形式的意味の憲法の条文しか出ないんだよね。
実質的意味の憲法が大事、というのは教科書の冒頭にこそ出てくるが、その後は無視される。
これは成文憲法を極度に神聖化し有り難がる日本人の法意識に依拠している。
760日本@名無史さん:04/09/04 17:24
↑ ばか
761日本@名無史さん:04/09/04 19:01
↑小学生の悪口か?
762日本@名無史さん:04/09/04 19:29
                                  東條英機閣下辞世
   身はたとへ千々に裂くとも及ばしな
               榮えし御代をおとせし吾れは
763日本@名無史さん:04/09/04 20:41
× 東條英機閣下辞世
○ 東條英機閣下辭世
764日本@名無史さん:04/09/04 23:59
東條英機閣下辭世吟詠運動を拡げませう!
765日本@名無史さん:04/09/05 01:18
帝國憲法復活!
766日本@名無史さん:04/09/05 02:39
× 東條英機閣下辭世吟詠運動を拡げませう!
○ 東條英機閣下辭世吟詠運動を擴げませう!
767日本@名無史さん:04/09/05 09:09
東條英機閣下辭世吟詠運動を擴げませう!
768日本@名無史さん:04/09/05 11:02
マッカーサー憲法は全権利に公共の福祉の留保が付いている
769日本@名無史さん:04/09/05 13:33
日本国憲法第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
北朝鮮憲法第63条 朝鮮民主主義人民共和国において公民の権利及び義務は、「1人はみんなのために、みんなは1人のために」という集団主義原則に基づく。

表現は多少違うが趣旨は同じだね。
770日本@名無史さん:04/09/05 13:49
どちらも赤魔が書きますた
771日本@名無史さん:04/09/05 14:41
戦前の帝国憲法の方が個人主義を守るには適してるな。
772日本@名無史さん:04/09/05 15:26
ウヨサヨ論議やめれ。
ここは学問板。
政治思想板に(・A・)カエレ!
773日本@名無史さん:04/09/05 16:55
>772
ようやくやっと議論の水準が高くなったのに!
・・・邪魔しないでくれますか!
774日本@名無史さん:04/09/05 17:08
>>773
どこが水準高いのか説明せよ。
>>768>>769はたたき台として認められるが。

>>760以前の議論はともかく、
それ以後のほとんどは無意味だろう。
>>772はそのあたりをさしていっていると思われ。
775日本@名無史さん:04/09/05 17:44
>それ以後のほとんどは無意味だろう。

それはまるで違いますよ、
本当に。
776日本@名無史さん:04/09/05 18:49
憲法は性質上どうしても政治性を帯びますから、多少は仕方有りません
尤もらしい嘘で議論の質を下げないでね
777日本@名無史さん:04/09/05 23:00
もうこのスレ終わりだな。
778大學教授:04/09/06 00:02
 マッカーサー憲法はあらゆる権利に公共の福祉の留保をつけてゐる
 マッカーサー憲法は公の支配に属さない慈善博愛教育機關への便宜供與を禁じてゐるので、私立の福
祉施設も學校も皆潰れる
 マッカーサー憲法には環境権の規程が無い
 マッカーサー憲法は眞犯人を捕まへても狂人で無罪になったりすると國家賠償し、良くぞ惨たらしく
人を殺した、と御褒美金を出す
779日本@名無史さん:04/09/06 05:46
>>778
貴方は恐らく偽ヘ授でせう。
文體、内容倶に今迄のヘ授らしさが微塵も感じられませぬ。

例へばヘ授なら「環境權」なぞといふ左翼由来の用語を
よもや御稱揚なさるとは思へません(然も「けん」の表記が正字ぢゃないですし)。
冷靜さが聊か失はれた繰返し表記も不可思議と思はれます。

自分はヘ授とは、甚だ失禮乍ら稍々立場を異にしてはをります。
然し乍ら、所謂戰後的なるもの(其の總てでは有ませんが)には常々違和感を抱いてをり、
取分本邦の學界・報道界等に廣く影響して來たつたマルクス主義に對しては
強い批判意識を持つてをります(勿論マルクス系の文献も一通り讀んだ上での結論であります)。
從つてヘ授の御姿勢・御學識には非常なる敬意を表する者であります。

>>778樣にお願ひ致します。
他人を騙るなぞといふ詰らない行爲はお止めになつた方が好いでせう。
780779:04/09/06 05:48
嗚呼、情けなや。自己訂正致します。
×由来
○由來
781日本@名無史さん:04/09/06 12:37
大学教授はどっちにしても偽者呼ばわりされる。
サヨは職名を詐称していると決め付け、ウヨは本人を詐称しているという。
大学教授も大変だね。
本人はへこたれてないか。
782日本@名無史さん:04/09/06 14:26
>>743

>順序は違うが、行政事項に直接関係ある案件は帷幄上奏前に閣議にかけられることあるよ。
>明治28年、その旨を伊藤首相が大山陸相に通牒している。

 ご指摘ありがとう。正確には、明治29年4月のことですね。

 たしかに、伊藤総理大臣は、陸海軍大臣宛に

 「行政事項に直接関係ある者或は閣議を経るに非ざれば行政各部の統一を保持するに支障を生じるものに付ては上奏前予め閣議を経候様御取扱有之度」

との通牒を出しています(「公文類聚」第二十編・明治二十九年・第九巻・官職五・官制五)。

 しかし、この通牒の主旨が遵守されたかどうかは、また別問題。

 それから4年後の明治33年6月に、法制局は内閣官制第七条の適用を明らかにする目的で、軍事勅令の制定手続きに関する内規案を閣議に提出しますが、その閣議請議書には、以下のように記されている。

「然るに軍機軍令及軍政の区別明瞭ならざるが為事の軍事行政に属し、宜しく閣議を経べきものにして帷握上奏の途に由るものあり。例ば諸官衙諸学校の組織の如き、其の軍政事項なるに拘らず陸軍に在りては陸軍省
官制及び千住製絨諸官制憲兵条例給与令等を除くの外、概ね之を帷握に上奏せり。」

「今若軍政事項にして閣議を経ず、直に之を帷握に上奏するに於ては行政各部の統一は之を保持するに由なく、内閣総理大臣はその職責を竭すに難からんとす。」

「純然たる軍事行政事項に至りては他の行政各部の行政事項と異なる所なく皆閣議を経内閣総理大臣より上奏し、裁可を請ふべきものとす。其軍機軍令に属するものと雖、一般の行政又は財政に影響を及ぼすこと最も
重大なるものに付ては又均しく閣議を経以て各国務大臣をして国家行政の全般を通視するに便宜を得せしざるべからず」
(『翠雨荘日記』p.918)

 どうやら陸軍は、明治29年4月の通牒にもかかわらず、一般の行政・財政に影響を及ぼす軍機軍令事項を閣議に提出しなかったばかりか、純然たる軍事行政事項をも、閣議経由せずに帷握上奏していたようです。
783日本@名無史さん:04/09/06 14:30
>>747

>編制は「一般の国務」ではないけれども「国務」には含まれると考えた場合、帷幄上奏勅令は陸海軍大臣が国務大臣として副署している訳だから、その法的根拠は単に憲法55条の各大臣の個別輔弼だと思います。

 こちらの愚問に、ごていねいな回答ありがとう。いただいた解答は、予想していたのとは、かなりちがっていたのだけれども、明治憲法第55条と内閣との関係について、本質に関わる問題を含んでいるので、さらに発言を続けます。

 ご回答の主旨は、表現を換えれば、

「明治憲法第55条は、公布される勅令に軍部大臣の副署がなされているという条件のもとで、陸海軍が編制関係の勅令を帷握上奏によって制定するのを許している」

ということですね。もしちがっておれば、指摘してください。

784日本@名無史さん:04/09/06 14:36
>>783つづき

>>747

 その解釈でまちがいないとすると、今度は次のような問題が生じるのではありませんか。

問題A:

 軍部大臣が単独で副署する「軍事の係る勅令」には、見かけ上は区別ができないけれど、その制定手続きにより帷握上奏勅令と内閣上奏(=閣議経由)勅令の2種類がある。
 
 このように、同じ陸軍関係の勅令なのに、その制定手続きが大きく異なっている現実がある。
>>739は、じつはそのようなちがいを認める法的根拠は何かという質問だったのだが、回答にある憲法第55条そのものは、必ずしもその理由を説明してくれるものではない。

 なぜなら、憲法第55条は、国務大臣の輔弼責任を定めているが、その輔弼の具体的な手続きについては、国務大臣が副署することを義務づけているほかは、何も積極的に語っていないからである。

 「明治憲法第55条は、帷握上奏による勅令制定を許している」は、ネガティブな意味で「許している」のであって、ポジティブに「許している」という意味ではない。
 ネガティブな意味で「許している」とは、憲法には勅令制定手続きについて、はっきりとした規定はないので、明示的にこれを否定しているとは考えられない、という意味である。

 同じ陸軍大臣が個別輔弼を行うにあたって、あることがらは、他の国務大臣と無関係に単独で輔弼し、あることがらは閣議に提出して他の国務大臣の了承を受け、内閣総理大臣から上奏する、その区別がどうして生じるのか、については、憲法第55条は何も語っていない。

 つまり、憲法の条文だけでは、以下の3つのうち、いずれが憲法上もっとも正しい軍事勅令の制定手続きなのか、判断がつかないのである。

1)すべての軍事勅令を帷握上奏によって制定する。

2)ある軍事勅令は帷握上奏により、他の軍事勅令は内閣上奏により制定する。

3)すべての軍事勅令を内閣上奏により制定する。

 このことは、明治憲法は、その決定をより下位の法令に委ねていることを示唆しているのではありませんか。


785日本@名無史さん:04/09/06 14:38
>>784つづき
>>747

 上記以外にも、次のような問題(本質的には同じ問題だが)が生じます。

B:より一般的に、憲法第55条が、国務大臣の単独上奏による勅令制定
を認めているのであれば、なぜ陸軍大臣、海軍大臣以外の各省大臣には
同様の権利が認められないのか。

C:憲法第55条が、一般的に、国務大臣が閣議を経由することなく勅令を
制定することを認めているものとすれば、明治23年に新たに改定された
各省官制通則第3条で、以下のように、勅令の閣議付議を定めているの
は、厳密に言えば、憲法違反ではないか。

第三条 各省大臣ハ其主任ノ事務ニ付法律勅令ノ制定及改正ヲ要スルコト
アルトキハ案ヲ具ヘ閣議ニ提出スヘシ

さらに、

D:上記の明治23年改定各省官制通則第3条が憲法違反でないとすると、
この第3条の存在にもかかわらず、その後も陸軍の編制関係の勅令の一
部は閣議に付議されることなく、帷握上奏で制定され続けた。つまり、
各省官制通則第3条の例外が認められていた。
 その例外を認める根拠となった法的規定はいったい何であったのか。
786日本@名無史さん:04/09/06 14:40
>>748
>統帥や編制が国務に含まれると考えれば、上述の通り帷幄上奏勅令は明治憲法と整合性を持つと思います。国務大臣が輔弼して副署している訳ですから。

 >>747で、明治憲法の条文そのものに、帷握上奏勅令の根拠があると回答されたのだから、その答えにしたがうかぎり、帷握上奏勅令は明治憲法に照らして何の問題もないとの結論にいたるのは、論理的に当然のことです。

 しかし、この場合、ご指摘のとおり、憲法第11、12条は憲法第55条に定める国務大臣の輔弼責任の対象範囲でなければなりません。
ところが、憲法第11、12条が憲法第55条の国務大臣の輔弼責任の対象範囲内にあるとすると、統帥権の独立が成り立ちません。
なぜなら、周知のように、少なくとも第11条が国務大臣の輔弼責任の対象範囲に属さないということが統帥権の独立の根拠とされてきたからです。

 帷握上奏による勅令の制定は、統帥権独立をその根拠にしていました。
だから、統帥権独立が成り立たないのなら、帷握上奏による勅令の制定そのものが根拠を失います。
言うまでもなく、明治憲法の制定当時、統帥権の独立は認められていました。
とすると、帷握上奏勅令を合憲とみなす根拠そのものが、帷握上奏勅令の根拠を否定する根拠になってしまうという、パラドクスがここに生じることになます。
787日本@名無史さん:04/09/06 15:25
>>786つづき

>>748
>いつの頃からか、統帥が国務ではないとされ、統帥権独立が「法」
>(破るべからざると認識された規律)と認められるようになった後
>は事情は違ってくると思います。

 これは憲法解釈の問題に引きつけて言い直せば、

「憲法第11条と第12条(その一部)には憲法第55条の国務大臣の輔弼責任は及ばないとの解釈が定着した後」

ということですね。

>この場合、帷幄上奏勅令は、国務から独立しているはずの統帥事項に国務大臣たる陸海軍大臣が副署することになるから、「憲法」と不整合になる。

 勅令とは国務に関しての天皇の最高命令のことですから、そもそも国務に属さない軍の編制事項を勅令で定めること自体が憲法にあわないことになります。
つまり、「憲法第11条と第12条(その一部)には憲法第55条の国務大臣の輔弼責任は及ばないとの解釈が定着した後」になると、帷握上奏勅令の存在そのものが、憲法とは整合性をもたなくなるということですね。

 だから、軍の編制を定める天皇の命令は勅令という形式をとってはいけない。
勅令とは異なる「軍令」でなければいけない、という理屈が成り立ちえます。

 たしかに、このような論理で「軍令」の成立を説明できるかもしれません。

 しかし、実際のところは、少し違います。
 1907年の軍令第1号は、「憲法第11条と第12条(その一部)には憲法第55条の国務大臣の輔弼責任は及ばないとの解釈が定着した」からではなくて、明治22年にいったんなくなった、内閣総理大臣の勅令副署規定が復活したからでした。
 現実の歴史過程を動かした主要因は、必ずしも回答いただいた論理だけで説明できるものではないようです。
788日本@名無史さん:04/09/06 15:26
>>748

>しかるに、統帥権独立が確立した後も、帷幄上奏勅令と思われる勅令もある。
>例えば 戦時大本営条例廃止ノ件(昭和12年11月18日勅令第658号)
>これなんか陸海軍大臣以外にも近衛文麿首相も副署している。なんと説明をつけたのでしょうか?

 これは誤解でしょう。
 昭和12年の勅令第658号は帷握上奏勅令ではありません。閣議にかかっています。
 近衛首相が副署があっても、何も問題ではない。
 お疑いなら、アジア歴史史料センターで調べてみてください。
789[日露戦争百年シンポジウム in 明治村・犬山市]:04/09/06 17:17
[●]日露戦争[X]
主催:日露戦争研究会
http://www.urban.meijo-u.ac.jp/zchiharu/rjw/head.htm

日時:10.2(土)博物館明治村
10.3(日)犬山市観光センター・フロイデ

教授も助教授もそうでない人も!
790日本@名無史さん:04/09/07 16:13
忠良の臣民よ、集まれ!
791日本@名無史さん:04/09/07 19:35
天皇独裁の腐った憲法だな。
792日本@名無史さん:04/09/07 22:18
↑ 憲法学の判らない阿呆は来るな
793日本@名無史さん:04/09/08 11:24
>>792
天皇以上の権力をもった奴がいたとでも思ってるのか。
大日本帝国憲法を知らんな。
794日本@名無史さん:04/09/08 19:28
そんなエサで(略
795日本@名無史さん:04/09/08 22:32
そう
憲法学の知識を欠くことが明白だ
学問板なんだから無学者来るな
796日本@名無史さん:04/09/08 22:36
大日本帝国憲法では天皇を統治権を有する元首と規定している。
故に、独裁者であった。
797日本@名無史さん:04/09/09 00:03
↑ ばか
  統治権を有する元首は世界中にいる
  英米仏みなそうだ
798日本@名無史さん:04/09/09 00:11
>>797
乙。
ただ、いくらなんでも>>796は釣りだろう?
消防・厨房並みの書き込みだぞ…w
799日本@名無史さん:04/09/09 11:43
>>797
軍隊を自由に扱える統治者が独裁者じゃなくてなんだっていうんだ。
あふぉ。
米英だって議会が軍隊に制約加えるというのに・・・
800日本@名無史さん:04/09/09 11:43
アメリカも実質的には君主国。
801日本@名無史さん:04/09/09 11:54
アメリカ連邦議会は予算議決を通じて間接的に統帥権を節制し得るだけじゃない?
まさか作戦要務まで直接口出しできるはずがない。仮にそうできたならもはや議会でない。
802日本@名無史さん:04/09/09 12:19
791=793=799でしょ?
釣りかと思ったけどそうではないらしい。
正直「地球は平面だ」と言ってるに等しいくらいの書き込みだぞ
さて、どうやって丸いことを説明しようか・・・みんな困っちゃってるじゃないか。
803日本@名無史さん:04/09/09 12:46
>>801
日本の国会は機関銃の数にまで干渉できますが何か?
804日本@名無史さん:04/09/09 15:01
帝國議会の豫算承認権を甘く見るな
805日本@名無史さん:04/09/09 19:00
帝國憲法においては、三権分立も議会制度も、極めて絶妙かつ優れて妥当的に表せられた。
806日本@名無史さん:04/09/09 20:59
>>805
どこがだよw

第七条 天皇は帝国議会を召集し其の開会閉会停会及び衆議院の解散を命す

第八条 天皇は公共の安全を保持し又は其の災厄を避くる為緊急の必要に由り
     帝国議会閉会の場合において法律に代わるへき勅令を発す

やろうと思えば自分で議会閉会させておいて、勅令だしまくれる。
独裁者そのものじゃねーか。
807日本@名無史さん:04/09/09 21:04
現行憲法も同じ内容だよ
7条以下をごらん
知らないことに口を出すのは止めようね
808日本@名無史さん:04/09/09 21:07
全然違うじゃねーかww
現行七条は内閣の「助言と承認」って明確にあんだろうが。
809日本@名無史さん:04/09/09 22:31
>>806
なんだか物凄いDQNがいるねぇ。
政経の授業で赤教師にデタラメ吹き込まれた高校生ですか?

君は閉会と停会をの区別がついていない。
出直しね。
810日本@名無史さん:04/09/10 12:47
全く同じだよ
国務大臣の輔弼事項だから、必ず大臣の輔弼に拠る
拠らなかった例は一例も無い

君の話は余りにも無知で恥かしい
勉強し直して來たまえ
811日本@名無史さん:04/09/10 16:19:15
戦前日本が独裁国なんていってるのは共産党系左翼のアホのみ。
812日本@名無史さん:04/09/10 19:06:08
>>810
無知はお前だ。
国務大臣に軍人が入れば、軍に無制限の権力を振るえる天皇の思いのままだろうが。
813日本@名無史さん:04/09/10 19:12:42
できるということと、実際にやるかというのは大きな距離がある。
アメリカ流の発想では悪用される余地がないよう、明文で規制するんだろうけど、
イギリス流の発想では「紳士はそんなことはしない」
814日本@名無史さん:04/09/10 19:49:09
>>812
>>812
おまいは無知すぎて、批判のポイントがズレている。アドバイスしてやる。

「最重要な国務である内閣総理大臣の任命は、
 実質上は元老(後に内大臣)の輔弼、形式上は内大臣の副署で行われており、
 国務大臣の輔弼も副署もなく行われていた。」
815日本@名無史さん:04/09/10 20:28:35
>>814
憲法のスレで何が元老だよw馬鹿
憲法上では天皇が独裁権力を持ちえるということだ。
816日本@名無史さん:04/09/10 21:03:51
>>815
アドバイスしてくれたやつに噛みつくはどういう神経してるんだ?

君は第一章の「天皇はアレをするコレをする」という条文だけを読んで勘違いしている。
帝国議会や国務大臣及枢密顧問の章も併せて読なまきゃダメだよ。
ついでに公文式、公式令、内閣官制、枢密院官制及事務章程、議院法なども読まなきゃダメだよ。
と言っても初めて聞く言葉ばかりでしょ?
とにかくこのスレは君が思ってるより10倍も100倍もレベルが高いのよ。

ついでに
おそらく君は「輔弼」とか「副署」という言葉をほとんど気にも留めずスルーしてると思うが、この言葉は君が思ってるより10倍も100倍も重要だと思うよ。
817日本@名無史さん:04/09/10 21:27:38
国務大臣が同意しなきゃ何も出来ないのが天皇。
818日本@名無史さん:04/09/10 21:40:42
>>817
国務大臣の同意が不要なもの一覧。
・内閣総辞職後の内閣総理大臣の任命
・陸海軍の統帥
・国務に係らない皇室の事務
・爵位などの栄典の授与
・祭祀
他に何かある?
819日本@名無史さん:04/09/10 21:44:07
憲法学上、天皇は独裁機関だ。
ちなみに合議機関でないものは全て独裁機関だから、
内閣総理大臣から村の駐在さんまで全て独裁機関だ。
820日本@名無史さん:04/09/10 21:56:13
>>815
そこは「憲法外の元老や内大臣の輔弼を受けているから天皇独裁云々」と主張するところだろw
821日本@名無史さん:04/09/10 22:02:49
>>818
食事… 口まで運んでもらって「あーん」とはしない。
トイレ… お付きの者はトイレの外にいる。御尻は御自分で御拭になる。
セックス… 種馬の場合はアテ馬がメス馬を欲情させる輔弼の任に当たるが、天皇陛下の場合は独裁。
822日本@名無史さん:04/09/11 01:56:01
>>819
独裁機関・合議機関という言葉を対概念として使っておられるようですが、
それらは、行政法学でいう独任制機関・合議制機関とはどのように違うのでしょうか。

学問的な概念として独裁機関・合議機関という言葉は聞いたことがないので、
よかったら後学のためそれらの定義をお教えください。

なお、行政法では独任・合議という概念が意味を持つのは
とりわけて行政庁(国では行政官庁)の場合なので、
執行機関たる駐在さんを独任制機関に分類するのは
言葉の定義上はもちろんその通りですが、
講学上はあまり有意義であるとはいえないと思われます。

ちなみに、戦前の天皇及び戦後の内閣総理大臣
(但し総理府・内閣府の長として)については、独任制機関で問題はありません。
戦前の内閣総理大臣及び戦後の天皇については争いがあります。

823日本@名無史さん:04/09/11 02:21:26
 憲法制定した時点で独裁君主と言うことはもう、あり得ない
 国務事項は全て国務大臣の輔弼
 統帥事項は統帥部が輔弼するので、軍に無限の権力などいうのは凄まじい妄想
 軍人が国務大臣になっても何も起らない
 また国務大臣は獨任官なので、全大臣を現役軍人としなければ812の妄想す
る事態の前提すら現出しない
 しかも軍人は政治に関与す可からずの御聖訓により、現役軍人は軍部大臣以外
には成れないから、どこまで行っても812は悲惨な馬鹿
824日本@名無史さん:04/09/11 02:27:03
日本は歴史を持ってない国だ。
825日本@名無史さん:04/09/11 03:15:29
>>823
美濃部達吉『憲法撮要』第一章 基礎概念 第四節 国家の機関 二 国家機関の種類
によれば、
直接機関はその組織からみて独裁機関と合議機関に分けることができ、
独裁機関は 一人の意思が直にその機関の意思たる効力を有するもの
合議機関は 多人数の意思を多数決またはその他の方法により結合することによって機関意思たる効力を生じるもの
と定義しておりやんす。
独任制機関も独裁機関も同じ意味のようであるけど、美濃部は意思の効力を軸に定義しているので、意思を独りで決定する、というニュアンスで独裁という訳語を用いたと思われまする。
また、美濃部は、君主の定義を、国家の原始機関かつ独裁機関であるもの、としておるので、天皇を独裁機関と考えていることには間違いない。
内閣総理大臣や駐在さんがどちらかとは書いてないけど、よくよく考えてみれば、両者とも美濃部のいうところの間接機関であって直接機関ではないので、独裁機関ではないかもしれなかった。失礼!
826日本@名無史さん:04/09/11 04:13:02
>>825
>>823です。ごていねいなお返事、まことに恐縮です。
不勉強を恥じるばかりです。美濃部説の概念だったのですね。
戦前の国制(特に官吏制度)に興味を持ち、最近勉強し始めたばかりなので
『憲法撮要』も未読でありました。情けない限りです。
冬学期までの残りの休みを美濃部のような古典の勉強にあてたいと思います。
ありがとうございました。
827日本@名無史さん:04/09/11 07:53:29
>>818

 皇室関係のことは、宮内大臣が輔弼者だから、多くのことが国務大臣の同意
なしでおこなわれる。

 あたりまえだが、皇位継承には、国務大臣の同意は不要。
 それから、摂政の設置は、詔書に国務大臣の副署はあるが、法的には同意
不要。あ、でも枢密院には出席するので、同意したことになるか。

>>823

 天皇の思し召しがあれば、現役軍人でも、軍部大臣以外の大臣に就任可能。
山県は現役のまま総理大臣兼内務大臣になった。
828日本@名無史さん:04/09/11 08:40:44
このスレは賢い人が多い!
829日本@名無史さん:04/09/11 12:41:43
程度の低いレスが多いな・・・
830日本@名無史さん:04/09/11 12:49:46
やろうと思い、国民が付いてくればドイツ皇帝並みの指導力を発揮できたの?
831日本@名無史さん:04/09/11 12:52:47
やろうと思い、国民が付いてくれば、何処の誰でも何でもできます
ホメイニさんや、とう小平を見よ
832日本@名無史さん:04/09/11 14:33:10
>>819
>憲法学上
法律学上にてすらも 機関にあらせられるとする説は一部のみ。
833日本@名無史さん:04/09/11 16:06:26
>>830
それ以上の権力がもてたよ。
なにせ神だから。
834日本@名無史さん:04/09/11 16:36:11
いわゆる機関説はドイツの歴史を分析し抽象化して、ドイツ国法学における
ドイツ皇帝の地位に関する法律学説で、ドイツ固有の学説であると評価
しうるのではないでしょうか。
835大學教授:04/09/11 18:17:57
 憲法制定して立憲國家になった瞬間から立憲君主制です
 それを敢て專制君主制の如く強弁するのは本質的に無理な強弁であり、或は根本的
無知であります
 立憲君主或は立憲國家は、無制限な権力を持ち得ません
 それを制限するのが憲法なのですから
836日本@名無史さん:04/09/11 20:19:15
君権の強力な憲法でも憲法が存在する以上は立憲君主制だね。
どうも世間には立憲君主を「政治に一切関与しない君主」とはき違えてる人が多いな。
837日本@名無史さん:04/09/11 20:40:40
>>836

 逆に、君主権は強大、無制限に等しいが、君主個人の権力は制限されている
という専制君主制もあるのでは。
838日本@名無史さん:04/09/11 20:57:26
独裁権力を持つ立憲君主か。
独裁者?
839大學教授:04/09/11 23:20:43
 立憲君主と專制君主は對立概念で、メルクマールは憲法の有無ですから、憲法制定以降の
君主は必ず立憲君主であって、專制君主ではあり得ません

 憲法の本質が君権、國権の制限である以上、立憲國家に無制限な君権、國権といふことも
あり得ません
840日本@名無史さん:04/09/12 01:44:13
>>839
>憲法制定以降の君主は必ず立憲君主
いくら何でもそんな訳がない。あんた憲法のシロートだろ。
伊藤博文はこういっている。

立憲政體ヲ創定スルトキニハ、天皇ハ行政部ニ於テハ責任宰相ヲ置テ、君主行政ノ權モ幾分カ制限サレ、立法部ニ於テハ、議會ノ承認ヲ經サレハ法律ヲ制定スル事能ハス。
此二ツノ制限ヲ設クルコト、是レ立憲政體ノ本意ナリ。此二點ヲ缺クハ、立憲政體ニアラス。
又此二點ヲ憲法ノ上ニ於テ巧ニ假裝スルモ、亦均シク立憲政體ノ本義ニアラサルナリ。
http://www.geocities.jp/somohompo/meiken/shiryo.htm#m210618b

仮装してたら立憲政体ではない。
占領下の日本は憲法が一応あったけどGHQの専制政体であったし、
現在の北朝鮮も憲法が一応あるけど将軍様の専制政体である。
841日本@名無史さん:04/09/12 02:43:16
↑ ばか 二人とも君主じゃないじゃん。
842日本@名無史さん:04/09/12 03:06:59
憲法のシロートは840だろ。
憲法学の素養の無い香具師が憲法史料読んでもそりゃ判らん罠。
843日本@名無史さん:04/09/12 09:29:18
伊藤は大学教授と同意見に読める。
844日本@名無史さん:04/09/12 10:06:00
 憲法学のシロートでございます。こちらには憲法学にお詳しい「賢い人
が多い」と、漏れ聞きましたので、ひとつお尋ねしたいことがあります。よ
ろしくお願いいたします。

 読み返してみますと、>>581で、「政体書は憲法だ」と主張されております。

>形式的にみても憲法だよ。政体書はconstitutionの訳語だから。
>(ただし近代的意味における憲法ではないだろうが。)
>政体書は憲法そのものなのだがら

この発言について、碩学をもってなる大學教授殿も、>>582および、
>>584で、「正しい方向性に立つ意見と思ひます」と是認されております。

 としますと、次の両説が想定できます。

1.政体書は憲法であるから、日本は慶応4年から立憲君主制であった。

2.立憲君主制の憲法とは、「近代的意味における憲法」をさす。
  政体書は「近代的意味における憲法ではない」ので、これをもって立
  憲君主制が成立したとはいえない。日本における「近代的意味におけ
  る憲法」は、明治憲法が最初であるから、立憲君主制は明治憲法以
  降のことである。それ以前は、専制君主制であった。

 さて、憲法学上の正しい説ははたして1,2のいずれでしょうか。憲法学
に詳しい方、よろしくご教示のほどを。

 なお、2が正しいとされる場合には、「近代的意味における憲法」とは何か。
その条件をも、あわせてご指摘いただければ、まことにもって幸いに存じま
す。
845日本@名無史さん:04/09/12 11:46:15
>憲法の本質が君権、國権の制限である以上

だれが決めたんだひょ。
846日本@名無史さん:04/09/12 12:50:12
発生史的に明らかです
伊藤も同意見でしょ
847日本@名無史さん:04/09/12 13:08:54
>>844
分っていると思うけど、通説では当然2だよね。
普通は、近代的意味の憲法はフランス1791年人権宣言第16条に由来すると説く。
第16条 権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもたない。

>>843
伊藤のいう立憲政体は近代憲法を持つ政体のこと。
大学教授のいう立憲君主とは憲法と名の付く法典を持つ君主のこと。
大学教授は、大日本帝国憲法が単に「制定されたから」立憲君主であると説く。
普通の考えでは、大日本帝国憲法が「君権の制限と臣民の権利の保障を定めているから」立憲君主なのよね。
848847:04/09/12 13:14:39
大学教授にからんでも はぐらかされるだけだし、その擁護厨は罵詈雑言しか言えずウザいだけ。両者ともスルーします。
844さんと843=846(?)さんはどちらでもないようなのでレスさせて頂きました。以上
849日本@名無史さん:04/09/12 13:15:30
天皇は政治に口を挟まないのが慣例であったって聞いたけど本当?
御前会議とかで発言することは異例中の異例って本当なの?教えて、詳しい人。
850日本@名無史さん:04/09/12 14:07:10
>>849 
天皇は政治に口を挟むが、口を挟むだけで決定はしない。
昭和の御前会議は儀式(ヤラセ)なので天皇は殆ど発言しない。
851大學教授:04/09/12 14:12:36
 慇懃無禮で悪意に満ちながらも向學心有る貴公は 711 氏ならん
 此処の人達は歴史系で、そちらの素養は認めますが、法學自体の嗜みは無ささうです

 元々憲法は「憲しき法」「國家の基本法典」といふほどの意味でした この意味で我十七條
憲法は憲法です 時空を隔つる泰西では大憲章以來、臣下の権利を保障し、君國にその保証義
務を課し、権力行使を制約するを以て憲法の本義と為すに至りました これが言はば近世的意
味に於る憲法で、現在の憲法概念の母体です

 これに纏まった権利章典が入ると「近代的意味に於る憲法」と成ります でも権利章典は権
利章典で、それ自体憲法ではなく、憲法以前に、憲法とは別個に存在し得るものです 随って
聖徳太子以來の國家の基本法たる部分と、権利章典たる部分を併せ持たねばなりません 前者
だけでは「近代的意味に於る憲法」でありませんし、後者のみでは抑も憲法ですらありません
 現代憲法學では、前者を統治機構、後者を人権保障と呼んで、はっきり異質なものと捉へ、
専攻も区別し、概説書を二分冊にすることもあります

 以上に拠り「近代的意味に於る憲法」とは、権利章典を含む國家の基本法典、です 随って
政体書が實質的意味に於る憲法だと言ふのは妥當な把握ですが、あくまで一部(統治機構)で
す これで全部とした場合、権利章典を欠きますから「近代的意味に於る憲法」とは呼べませ
ん 立憲君主制とは近代的意味に於る憲法を備へる(裏返さば憲法によって君権を制限されて
ゐる)の義なれば、明治二十三年以前は然らず 政体書だけでは「近代的意味に於る憲法では
ない」ので、これをもって立憲君主制が成立したとは言へ申さず

 日本に於る「近代的意味に於る憲法」は大日本帝國憲法が最初であり、立憲君主制はその制
定に待つので、それ以前を分類上専制君主制に入れるのは誤りでもないでせう でもそれは講
學上の択一的分類であって、現實的ではありません 町與力が女湯に入っても女でないのと同
じです 
852日本@名無史さん:04/09/12 14:19:12
律令制だろうと封建制だろうと立憲君主制、民主主義制だろうとずーと天皇制できとります。
853日本@名無史さん:04/09/12 14:20:39
正しいが、論点失当
854日本@名無史さん:04/09/12 14:41:16
憲法あっても権力無制限の独裁者はいますが。
855日本@名無史さん:04/09/12 14:41:37
>>848  人にからもうというチンピラ根性が間違ってる。無視されて当然。
856日本@名無史さん:04/09/12 14:43:28
うぜぇ
857日本@名無史さん:04/09/12 14:45:20
854は学校を卒業してから発言してね
858日本@名無史さん:04/09/12 14:45:25
>「憲しき法」
まさか「うつくしきのり」と訓じようと思ってるじゃないだろうな。
それ間違いだから。「憲」の語に「うつくしい」の意味はない。
859日本@名無史さん:04/09/12 14:53:48
↑ これじゃ無視されても仕方ないだろ。いつくしきのり。
860日本@名無史さん:04/09/12 14:54:39
>これに纏まった権利章典が入ると「近代的意味に於る憲法」と成ります 
フランス現行憲法に権利章典は入ってないよ。
入るとか入らないとかいうような形式の問題ではないんだよね。
861日本@名無史さん:04/09/12 15:02:33
擁護厨は自作自演か。法学版に擁護厨があまり発生しないからな。IDを一々切り替えるのは面倒ゆえ。
862日本@名無史さん:04/09/12 15:04:45
くだらん言いがかりは止めれ。
人権宣言と46年憲法に依拠することになっているから同じことだ。
863日本@名無史さん:04/09/12 15:05:54
>>862
入るとか入らないとかいうような形式の問題ではないんだよね。
864日本@名無史さん:04/09/12 15:08:08
法学板では先住民によって教授が支持され、反教授派が馬鹿にされて
いるのだから、擁護の必要を生じない。可哀想な反教授派を擁護した
くなるぞ。
865日本@名無史さん:04/09/12 15:11:01
形式のもんだいでもある。
単一法典にまとまっていないと言うだけで、ライスとカレーが別な器で
出されても、ライスカレーに違いは無い。
無内容な事で荒さないでくれ。
866日本@名無史さん:04/09/12 15:15:20
>>864
法学板■結局帝國憲法の方がよかったんじゃない?
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093646855/
では大學教授は無視されるか小馬鹿にされてる。反教授派が馬鹿にされているも何もない。
867日本@名無史さん:04/09/12 15:27:25
172 :名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/02 23:15 ID:kIBzDX6c
たのむから「大學教授」と名乗る日本史板由来のウヨ厨を出入り禁止にして欲しい。
日本法制史的なスレが立つと、彼や、その擁護者が現れてスレが荒れてしまってか
なわない。彼は法学の専門家ではないし(専門知識の少なさは証明済み)、出口なし
のイデオロギー論争になったり、不毛な揚げ足取り合戦になったりして、まっとう
な住人はあきれて出て行ってしまい、スレが過疎化し、結局彼と擁護者の独占スレ
となる。学問的な議論が一向に進まない。自分は彼についてどうこう思うものでは
ないし(思想の自由w)、彼から被害を被った者ではないが、せっかくできた法学板
を少しでも意義あるものにしたいゆえ。法制史的なスレ立てそのものをなしにする
わけにもいかないと思うので、諸賢のご検討を乞う。

177 :名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/03 00:53 ID:mUkburHn
文盲派は本スレでは大學教授から2チャン史上にもまれなる惨敗を喫して粘着すらも
出来ず潰走した。それでこっちで罪無き市民に紛れ込み下痢裸やってるんだ。やーい
負け男、文盲の分際で本スレ帰って教授と戦ってみろ弱虫野郎!

188 :名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/03 16:22 ID:fKan09ib
気に入らない奴を放置・無視できない奴はそもそも2chに向いてないと思うよ。

189 :名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/03 17:17 ID:qe42DaMc
結局そーゆーこと。自分が論破されたのを逆恨みして大粘着にも他板の他スレまで村八分を
呼掛けに来る変態男こそ元凶だ。

199 :名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/06 16:37 ID:ohL/BABh
他人の追い出しを画策する香具師こそ追い出されても仕方が無い。反座法で行こう

200 :名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/06 23:22 ID:2O5pQqYd
上に正論があるところで申し訳ないが、帝国憲法スレのID:zaRWU0YRのsage攻撃、ちょっと
凄すぎ。きのうもID違いで似たようなことをしている。さらしageとく。
868日本@名無史さん:04/09/12 15:30:16
176 :名無しさん@お腹いっぱい。 :04/09/03 00:21 ID:mUkburHn
大學教授ファン倶楽部ですか?
869日本@名無史さん:04/09/12 15:44:06
スレ違いな喧嘩はやめようぜ。
見ていると荒し始めるのはいつも反教授派だ。
やりたきゃ本拠地へ乗込んで、堂々と論戦したらどうだ。
亡命先で揉められちゃ迷惑だし、学問板なのに低次元な罵倒は不愉快だ。
教授派もどういう経緯か知らないが文盲文盲と書くなよ。
国語力が低いという意味なら誇張に過ぎると思うぞ。
870日本@名無史さん:04/09/12 16:54:46
ん?主権者の権力を制限するのが近代憲法だなんて常識だと思うんだが・・・
こういう基本的なこと教えないで、反戦平和主義ばっか刷り込んでる日本の教育
は腐ってるとしか言いようがない。
871日本@名無史さん:04/09/12 17:19:52
主権者という用語は危ういので注意されたし。
872日本@名無史さん:04/09/12 17:22:37
>>861 >>866
完全に同意。

>>869
正論thx

>教授派もどういう経緯か知らないが文盲文盲と書くなよ。
国語力が低いという意味なら誇張に過ぎると思うぞ。
>スレ違いな喧嘩はやめようぜ。
ここは激しく同意。

ただし、
>見ていると荒し始めるのはいつも反教授派だ。
これは必ずしも正しくないと思う。
擁護厨の挑発的な発言に釣られてることが多いように思われ。
ちがってたらはなはだスマソ、だが。

ともあれ、最近また議論のレベルがまっとうになってきたように思うので(cf.帷幄上奏の問題)、
もうここらで、教授・反教授の無意味な争いは終わりにしないか。

本題に戻って…
873日本@名無史さん:04/09/12 17:37:48
おまいがそーやって徴発してるんだ荒し野郎!
874日本@名無史さん:04/09/12 17:42:15
スルーよろしく。
875日本@名無史さん:04/09/12 17:43:36
どっちがどっちかもーわからん
876日本@名無史さん:04/09/12 17:50:36
喧嘩ウォッチング

 1.教授が固い乾いた学問的文章を書く。

 2.刑罰スレの敗残兵らしい反教授派が学問に何等関係無く罵倒する。

 3.教授以外の教授派が報復攻撃を開始する。

 4.誰かが説教するか、勝手に疲れて止める。

 いつもこの調子。
877日本@名無史さん:04/09/12 18:01:57
憲法があっても絶対権力はもてる。
その事実を無視して何いってんだ?
878日本@名無史さん:04/09/12 18:17:51
↑ これだけアフォな発言でも、不毛なスレ違いな喧嘩の後では新鮮に見える。
  近代法治国家を学んでからまた書いてね。
879日本@名無史さん:04/09/12 20:27:50
憲法があっても絶対権力はもてる。
その事実を無視して何いってんだ?

憲法があっても絶対権力はもてる。
その事実を無視して何いってんだ?

憲法があっても絶対権力はもてる。
その事実を無視して何いってんだ?
880日本@名無史さん:04/09/12 22:10:24
>>678 これは、ダメですか?
3、マッカーサー憲法は、名義は憲法でしたが、実質は占領基本法
で、昭和27年4月独立時に、憲法的条約に転換しているとし、M憲法
の憲法的側面のみの無効確認をやっても、帝國憲法第76条により
規範力をもつ存在と考えれば、確認行為前後両時の法的安定の説
明は出来ます。そして、正統な帝國憲法の存在確認も明確にできま
す。それから、帝國憲法改正を考えるという手順でいいのではないで
すか。
881大學教授:04/09/12 23:48:45
 問題意識とご努力は多としますが、技巧的に過ぎるのではないでせうか
 萬民に判り易い説明でなければ、遵法精神を損ひます
 何故左様な説明を試るのか、目的も判然としません
 憲法學会の説に近い印象は受けますが‥

 今少しご説明を

882日本@名無史さん:04/09/13 00:08:06
1つのものでも、いろんなレベルがあります。
「日本国憲法」は、【占領基本法】としては、占領解除により失効。
【憲法】としては、始めから絶対的に無効ですが、こまかく見ると、
天皇陛下の講和大権の発動による敵国との産物で、その講和大権
行使の入り口から順に@昭和20、ポツダム宣言受諾A昭和21、憲法
名義の基本法裁可B昭和27講和条約、まで帝國憲法を基礎とする
講和大権の結果ですから@ABとも一連の条約と考えられます。
その後の「日本国憲法」の効用・通用は、@ABの中のAが「憲法的」
に通用していますが、実質は「条約」です。
それは、帝國憲法76条を根拠にして現在、機能していると考えます。
どうでしょうか?
883大學教授:04/09/13 09:58:45
 高度な概念操作と感心しますが、事實に反する主張ですので受入れられまいと存じます
 マック憲法は帝國憲法改正手続きによって成立し、乍恐畏きあたりの御名によって新憲
法として公布されたのですから
 それに占領基本法と言うのは悪口で言ってゐるのであって、別段、占領の基本ではなか
ったのです
 マ元帥は日本の國内法に関係無く、好きなやうに支配してゐました
 貴説の技巧を凝らす目的が不明ですが、左右双方から拒まれるのではないでしょうか
 學理的には憲法學会の方がすっきりして事實に即した説明だと思ひます
884日本@名無史さん:04/09/13 10:45:00
>>883
貴殿は、
>>678  で、
マッカーサー「憲法」への改正続を無効と見て、大日本帝國憲法の有
効を宣言する ほかありません でもそれでは・・・・・・

「政治的に支持が集まりませんから、學理に目を瞑って」

と、貴殿は記述されてますよ。
学理では「改正手続きを無効とみている」なのじゃないのですか?
貴殿の述べられたことですよ。

・マ元帥は日本の國内法に関係無く、好きなやうに支配してゐました
・・・この状況の中での改正は帝國憲法75条違反です。

こちらは、単なる素人で趣味で読書しているものです。
885日本@名無史さん:04/09/13 11:46:35
↑ 何を言ってるのか判りません。
886日本@名無史さん:04/09/13 11:54:13
大學教授氏には、判っているよ。
しくじったなーって。(嗤
887日本@名無史さん:04/09/13 12:01:19
そうやって喧嘩売るから荒れるのよ。
やっぱ文盲おっとあたまの不自由な人の煽りじゃん。
888日本@名無史さん:04/09/13 12:06:56
>>883
マック憲法は帝國憲法改正手続きによって成立し、乍恐畏きあたりの御
名によって新憲 法として公布された

>>678
憲法學会の主張通り、 マッカーサー「憲法」への改正手続を無効と見て、
大日本帝國憲法の有効を宣言するほかありません

この2つを、同一人「大學教授」が述べているのです。
掲示板の前に、脳内が荒れている。
889日本@名無史さん:04/09/13 12:22:53
あの人は普通、午後は来ないが、素人に勝ち目は無いよ。
刑罰スレ見てみ。
大貧民助教授以外全滅し、彼自身も弟子入りしてしまった。
あんたみたいに自信満々挑んだ香具師も大勢いたが、一人残らず皆殺しになった。
今ここで喚いてる敗残兵が学問的話題に絶対触れないのは懲り懲りしたからだ。
それから、無礼者には返事をくれないよ。
890日本@名無史さん:04/09/13 12:37:25
>>889
じゃ、夜でも、のぞいてみるよ。
自信なんてないですよ。そう、みえるの?

無礼者とはね。
大學教授氏が、そういう高圧的な人には、感じなかったですが。
こっちは、論理が、いきあたり、ばったりだと、
感じたから指摘しているだけなのだけどね。
891日本@名無史さん:04/09/13 14:06:49
>>889
こういうこと書き込む奴は本人の自演の可能性大。
892日本@名無史さん:04/09/13 15:37:32
884 は無礼者でないが 888 は無礼者に認定されると思う。
893日本@名無史さん:04/09/13 15:42:47
荒すなっつうの!
894日本@名無史さん:04/09/13 16:18:35
いったい反教授派は何人いるのだろうか?
他人を自演自演というところから見て、自分も自演でほんとは一人ぼっちの亡命者なのだろうか?
895日本@名無史さん:04/09/13 16:44:48
>>888
痴呆大學の自稱教授の似非學理が一貫してないのは當然のことです。
自稱教授のことは放つておいて帝國憲法の話をしませう。
896日本@名無史さん:04/09/13 16:50:41
>マ元帥は日本の國内法に関係無く、好きなやうに支配してゐました

相変わらずトンデモ学説を述べてますね。
マ元帥が好きなように支配していたのは事実だが、国内法とは関係ない訳ではない。
ポツダム緊急勅令に基づくポツダム命令はいちおう国内法だろ。
897日本@名無史さん:04/09/13 17:02:23
憲法を上回る効力を有するウルトラ全権委任法たるポツダム緊急勅令が存在する間は、
帝国憲法だろうが日本国憲法だろうが、最高法規として無効に決まっている。
ポツダム緊急勅令が廃止された後、浮気な国民が帝国憲法のことなど忘れてしまっていたため、
その時点で帝国憲法は実効性喪失、日本国憲法が自然発効したと考えるのが自然。
898日本@名無史さん:04/09/13 17:07:44
明治憲法下の法令で廃止の手続きをされてないものはいくつかある。
例えば台湾総督府官制。実効性喪失しているだけで廃止はされてない。
突然、狂った内閣が台湾総督の任命を上奏したりしたら法的にはどうなるんだろ。
899日本@名無史さん:04/09/13 17:13:05
みんな合せて、たった一人‥‥
900日本@名無史さん:04/09/13 17:17:44
895   内容が全く無いので刑罰スレの敗残兵の可能性あり。

896−8  法学の嗜みの無い香具師。強気で懲りてないのはこのスレ本来の住人。

合計2名か。
901日本@名無史さん:04/09/13 17:53:21
( ´,_ゝ`)プッ
何が法学の嗜みだよプゲラ
902日本@名無史さん:04/09/13 18:05:20
↑ 無内容
903日本@名無史さん:04/09/13 18:08:24
図星を指されたので笑ってごまかしをはかりますた
904日本@名無史さん:04/09/13 18:24:39
あたまわりぃwww
905日本@名無史さん:04/09/13 18:28:37
大學教授殿
貴殿の仰る事は、刑事法に關する事項はいざ知らず、憲法史に關する智識は中途半端で不正確であり、また解釋も自己流です。過去の法令に關し自己流解釋を披瀝して無意味である事を悟つて戴き度くお願ひします。
また、内閣官制百年記念切手を根據に内閣の有權解釋は自分と同じ、と主張していらつしやつた事もありましたが、事實はそんな切手が存在しなかつたやうでした。抑も切手名稱をもつて有權解釋とは何かの御冗談でありませうか。
此のスレで、コテハンを用ゐるのは、もう少し憲法竝びに憲法史に就いてお勉強なさつてからのはうが好いと思ひます。さもなくばスレが荒れるますゆゑ。
906日本@名無史さん:04/09/13 18:50:17
軍による統帥権をたてにとった内政干渉?は合法か。

他の省では無理なの?
たとえば外交大権も同格では?
907日本@名無史さん:04/09/13 19:42:03
>>906
>軍による統帥権をたてにとった内政干渉?は合法か。

これはちょっと難しい問題です。統帥権の範囲によりますから。
もっとも、実際の軍部の政治干渉は、統帥権独立ではなくて軍部大臣武官制を盾に取ったものが多い。軍部が大臣候補を推薦しないのは、任官大権干犯のおそれあり、とは思います。ただ。大臣選任についての規程が存在しないので非合法とは言いがたいでしょう。

>他の省では無理なの?たとえば外交大権も同格では?

憲法条文だけを見ると統帥大権も外交大権も似たように見えます。
違うのは実質的意味の憲法を構成する内閣官制の定め。
内閣官制第5条で、外国条約及び重要なる国際案件は閣議を経るを要するとされており、内閣から独立していない。
また第7条の帷幄上奏権のような定めもないので、外交に関する機務は内閣総理大臣から之を上奏する。
したがって外交大権を盾に取った政治干渉は無理。
908日本@名無史さん:04/09/13 20:54:33
結局、軍部独裁ということで。
909880:04/09/13 22:31:51
大學教授氏は、現れないね。
910日本@名無史さん:04/09/13 22:38:34
コテハンをやめるんじゃないかな。
荒れてる原因はコテハンにあり。
九十翁の硬い頭でもそれぐらいは悟るだろ。
911日本@名無史さん:04/09/14 00:18:23
コテハンがどうして原因なの?
912日本@名無史さん:04/09/14 11:19:09
落第坊主の怨念だそうだ。
913日本@名無史さん:04/09/14 13:12:35
どこでもコテハンは荒れる原因になりがち。
殊に大人気ない人物がコテハンを使うと。
914日本@名無史さん:04/09/14 15:34:54
あんたはそういうが、教授は静かな人だぞ。
915日本@名無史さん:04/09/14 17:13:19
そうかな? 相手に対して横柄無礼な応答多く、ウヨ厨的雑言あり。
以下、抜粋

弱蟲共のラテン系言語御無用
無用の揚足取りであって、眞面目な論争態度とは言へません
自國語を占領軍表記で書きながら何を言ってゐるのですか
人に物問ふに横柄なる口上許さじ 恭しく可奉伺
無禮の言辞を不可吐 是人之道也 禮無くんば人に非ず
美濃部説を學ぶは是を金科玉条として妄信丸暗記するに非ざる也 其は幼児及共産主義者の學習法なり 
慇懃無禮で悪意に満ちながら
マッカーサー憲法より少いと騒ぐのは幼稚で無内容な屁理屈に過ぎません
狂人に殺され損で我慢する義務、邪教のさばらせる義務、赤魔に學校占拠させる忍従の義務‥

「恭しく可奉伺」なんて自敬表現を使うかね、普通。教授は天皇陛下ですか?
まぁ2chだからいいけど。
916月に吠える:04/09/14 19:41:30
【立憲君主制】
立憲君主制は、一通りではない。次の分類の2.と3.は、立憲君主制である。

1.専制君主制……君主統治
2.共和制に近くない立憲君主制……君民共同統治(共同の度合いは様々)
3.共和制に極めて近い立憲君主制……「君臨すれども統治せず」
4.共和制……君主はおらず、人民が統治

ここで、2.と3.を混同してはならない。戦前の日本は2.であり、
戦後の日本は3.である。なお、学者によっては、戦後の天皇を
君主と認めず、戦後の日本は共和制であるという人もいる。

いずれにせよ、一口に立憲君主制と言っても、2.と3.とでは
大違いなわけだ。


【天皇に責任はない】
「天皇に責任は無い」ことを「天皇無答責」といい、その法的
根拠は旧憲法第3条にある。

天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラズ。(旧3条)

俗流解釈では、この条文を、天皇の神権性や神格を規定したものと
捉える人がいるが、誤りであり、正しくは天皇無答責を定めた条文
である。
天皇は広汎な天皇大権を有した。内閣・議会などの輔弼・協賛を
以って、統治権を総攬し、軍を統帥した。
それにもかかわらず、旧憲法下において、天皇に責任はなかった。
責任は、臣が負う仕組みになっていたのである。
917月に吠える:04/09/14 19:46:37
【輔弼は天皇を拘束したか】
旧憲法時代、閣議決定して上奏した案件を、天皇が却下したことは
なかった(平常時の話)。
天皇は、国務大臣その他による輔弼に、拘束されていたことになる。

しかし、法の形式論から言うと、旧憲法下において、国務大臣その他
による輔弼は天皇を拘束しなかった。
これは矛盾ではないか? 輔弼は天皇を拘束したのか、しなかったのか?
(注)
「輔弼は天皇を拘束しない」
現行憲法3条と旧憲法55条とを対比してみる。

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、
内閣が、その責任を負ふ。(現3条)

国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ズ。(旧55条の1)

前者は明確に「助言と承認」と言っているが、後者は進言・奏請を
意味しており、承認を必要とするとまでは言っていない。
(注 終り)

「拘束しないのに拘束した」を解く鍵は、「内奏」にある。
平たく言うと、正式に上奏する前に、天皇(具体的にはいわゆる
「宮中グループ」など)に対して、根回しをしたのだ。
却下や修正要求があれば、この段階で内閣に下(くだ)された。
天皇の裁可を得られるのが確実になってから、内閣は閣議決定し、
正式に上奏したのである。
918月に吠える:04/09/14 19:50:14
【内閣以外の輔弼機関】
なぜ、ここでそれを強調するかと言うと、旧憲法時代に存在した
「内閣以外の輔弼機関」に注意を促すためである。
旧憲法には、前述の55条の1に加え、次の規定がある。

枢密顧問ハ枢密院官制ノ定ムル所ニ依リ天皇ノ諮詢ニ応ヘ重要ノ国務ヲ
審議ス。(旧56条)

すなわち、旧憲法では内閣の他に枢密院もあって、政治を左右した。
これに対し、現行憲法は、明確に「行政権は、内閣に属する。(65条)」
と定めている。しかし旧憲法には、「行政権を輔弼できるのは内閣だけで
ある」というような限定はない。そもそも、「内閣」の語自体登場しない。

そのため、憲法外の機関、すなわち元老、内大臣、重臣、侍従長なども
天皇に影響を与え、政治を左右した。当時、これらも輔弼機関と解される
ことがあった。これらの一部は、前述の「宮中グループ」でもあった。

それでは、こうした内閣以外の輔弼機関と、内閣の意見が食い違った場合、
どう決着をつけるのか? それが、前述の「根回しの段階」で調整された
のである。この調整で内閣側が敗れれば、内閣はその件を閣議決定に
かけることも止めたし、天皇に上奏せずボツにした。

言い換えると、閣議決定してから天皇サイドに根回ししたのではなく、
根回ししてから閣議決定したのである。
そのようなカラクリが必要だったのは、行政権が、天皇の総攬する
統治権の一つであり、(重要なものは)天皇の名において行われたため
である。
919月に吠える:04/09/14 19:56:53
【論理の転倒、主客の転倒】
以上より分かる通り、「天皇は閣議決定に逆らえなかった」というのは、
論理の転倒に他ならない。また、

凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス。(旧55条の2)

を引用して、「国務大臣が副署しなければ天皇は何も出来なかった」
と言う人があるが、それも主客の転倒である。

旧憲法時代には、国務大臣の任免権は、首相ではなく天皇にあった。
任免権を持っていたのは、具体的には天皇個人というより、「宮中
グループ」などであった。例えば、内閣が倒れた時、後継首相の決定は、
衆議院の指名よりも元老の推薦によった。のちには重臣の推薦によった。

任免権を持つ人に逆らって、国務大臣が副署を拒否できるだろうか?
むしろこの条項は、前述の55条の1の「其ノ責ニ任ズ」と読み合わせる
必要がある。すなわち、国務大臣は副署することによって責任を負い、
天皇無答責を支えたのである。

さて、仮に天皇と臣の意見が対立した場合は、臣同士の対立になった。
すなわち、天皇の意をうけて代弁する臣と、それに対立する臣との間で、
調整が行われた。
その調整によって、前者の臣の意見が通れば、天皇の御意が通った
ことになり、後者の臣の意見が通れば、御意は通らないことになった。
天皇は、臣と議論しないのである。
920日本@名無史さん:04/09/14 20:07:54
つまり、天皇独裁だったと。
921日本@名無史さん:04/09/14 20:21:04
バカチン奴
補弼は内閣でなく国務大臣
922日本@名無史さん:04/09/14 20:36:52
つまり判断しているのは内閣じゃん
923日本@名無史さん:04/09/14 20:51:02
馬鹿奴!
目現行憲法でも天皇陛下は首相、最高裁長官の任命権、衆議院の解散権その他を保有する。
狼男の力じゃあ、このスレででかい面は出来まい。
924月に吠える:04/09/14 21:03:26
>>916-919の続き。

【立憲学派(天皇機関説)】
美濃部達吉に代表される立憲学派(天皇機関説)は、国務大臣の
輔弼に実質的な拘束力を期待していた。
ただし、「実質的な」である。法の形式上は、拘束力があると
言い難いのだ。そもそも、憲法上明確な規定がないから、天皇
機関説と天皇主権説との間で、拘束力の有無も含め、論争に
なったのである。

立憲学派の説を実行すれば、内閣・議会の地位が強化され、
内閣中心の国政がひととおり可能になる。
しかし実際には、政府は1935年に国体明徴声明を出し、立憲学派の
排斥を決定した。

また、軍令事項(統帥権)については、立憲学派の説によっても、
内閣の統制が及ばない。軍を統制できるのは、憲法上天皇だけで
あった。しかし、現実には無理な話であり、昭和天皇裕仁は軍を
統制できなかった。
(注)
「軍を統制できるのは憲法上天皇だけ」
統帥権に関しての話である。統帥権以外については、軍といえども、
内閣や議会による制約を受けた。なお立憲学派は、「統帥権の独立」
は慣例に過ぎないとして、独立の撤廃の可能性を論じたものの、
独立を否定するところまでは行かなかった。
(注 終り)
925月に吠える:04/09/14 21:10:01
【「不磨の大典」の実相】
憲法上からいうと、内閣、前述の「内閣以外の輔弼機関」、軍を含む、
相互に独立した複雑な諸機関を統括するものは、天皇以外にはない。
「天皇はスーパーマンじゃないから、現実には無理」と言っても、
旧憲法の仕組みはそのようになっていた。政治の統一性が、天皇の
積極性の有無によって、確保されたり、相互に無責任に流れたりした。

昭和天皇はしばしば「消極的」だったようだ。ただし、ときには
「積極的」だったことも記録されている。
彼は旧憲法を尊重し、「立憲的運用」を旨としたと言われる。
前述の立憲学派(天皇機関説)に近い考えを、持っていたようだ。

ところが、皮肉にもその立憲的運用が、天皇の名における
軍の独走を許す結果にもつながった。

要するに、旧憲法体制は、「天皇の親裁によってのみ統一が保たれる」
という、大きな矛盾を持っていた。天皇親裁は、憲法の軽視に
他ならないのに、それでなくては諸機関を統括できないという
憲法だったのである。
旧憲法は張子の虎であった。これ見よがしに荘重な外見とは
裏腹に、内容は拙劣である。

これが、不磨の大典とされた欽定憲法の実相であった。
このお粗末な憲法は、1947年にその生命を終えた。
926日本@名無史さん:04/09/14 21:32:35
内容は空虚な作文にしても、自分で書いてんのかな
膨大なコピペか
927日本@名無史さん:04/09/14 21:39:38
 天皇大権は全て輔弼、協賛機関に拠る。
 司法権は裁判所が、立法権は帝國議会が、国務は内閣が、統帥は両統帥部が、
勅令其他の重要事項は枢密院が、というように。
 「統括」とやらは原則として要らない。
 それこそが権力分立である。
 スーパーマンによる「統括」を言うものは共産党張りの国権論者。
 
928nida:04/09/14 21:47:56
 狼男には比較法的見地が全く無い。
 諸外国の立法例を参酌すれば、大日本帝国憲法のまともさが判るだろう。
 19世紀後半の立法時点で、先進国・憲法の多数派であった立憲君主制、統帥権独立制を
採り、優れて堅実にして先進的な憲法であった。
 亜細亜最初の憲法であったのは勿論、基督教白人国家以外でも始めての憲法制定であり、
世界史的意義を有した。
 冗漫なる長文も畢竟、無内容で空疎な作文に過ぎない。
929月に吠える:04/09/14 21:49:03
ハーイ。
まだ夕御飯を食べさせてもらえない。
「食べたかったら自分で作れば?」
「バカヤロー」


あっ、つい取り乱した。
拙文>>916-919 >>924-925は、補助教材として使うために書いたが、
どんなもんかいの?
930nida:04/09/14 21:50:08
 狼男はコピペでなく自分の言葉で書くべきだ。
 簡にして要を得た帝国憲法を見習って。
931nida:04/09/14 21:52:59
狼男はぷろれたりあ独裁の強権国家を念頭に権力分立主義の不磨の大典を論ずるのも止めるべき
932日本@名無史さん:04/09/14 22:09:12
>>929
どこの教材?
933月に吠える:04/09/14 22:13:29
野暮な仕事なりよ。
生徒たちは感化院みたいに騒々しい。
934日本@名無史さん:04/09/14 22:14:38
朝鮮中級学校
935日本@名無史さん:04/09/14 22:41:10
天皇が拒否権(veto)を発動したケースって具体的に何があるの?
張作霖爆殺事件の時の「辞表を出してはどうか」ってのはvetoに入るの?
936日本@名無史さん:04/09/14 22:45:45
田中の辞職も香椎の鎮圧も鈴木の降伏も・・・
全ては国務大臣の責任における判断。
937日本@名無史さん:04/09/14 22:48:37
だも当時の天皇にあそこまで言われれば誰でも辞めたくなる罠
閣僚は天皇の言う事なんて無視しろって田中に嗾けていたらしいが。
938日本@名無史さん:04/09/14 23:35:24
月に吠える殿 コメント申す
全般に関して。実質的意味の憲法と形式意味の憲法はきちんと書き分けたほうがいい。例えば。
>そのため、憲法外の機関、すなわち元老、内大臣、重臣、侍従長なども
 ↑ここでいう憲法は形式的意味。
>憲法上からいうと、内閣、前述の「内閣以外の輔弼機関」、軍を含む、
>相互に独立した複雑な諸機関を統括するものは、天皇以外にはない。
 ↑ここでいう憲法は実質的意味。
憲法の語を形式的意味に限定して使って、
実質的意味の憲法を「国制」とか「憲法体制」とか表現すればどうでしょう。
939日本@名無史さん:04/09/14 23:36:15
続き >>916
>ここで、2.と3.を混同してはならない。戦前の日本は2.であり、
>戦後の日本は3.である。
戦前の普通の立憲君主国、特に英国は2であったこともちゃんと書こう。
英国の「君臨すれども統治せず」は理想を述べたものであって、歴史的事実ではない。
伊藤之雄『日本の歴史22 政党政治と天皇』講談社など参照。
940日本@名無史さん:04/09/14 23:37:06
尋常小学校の訓導
941日本@名無史さん:04/09/14 23:37:26
続き >>917
>しかし、法の形式論から言うと、旧憲法下において、国務大臣その他
>による輔弼は天皇を拘束しなかった。
実は輔弼とは日本独自のシステム。日本天皇は大臣からの上奏に依存して大権を施行する。自分から発案する機能がない受動的君主である。上奏がなければ何もできん。輔弼は天皇を拘束するのである
942日本@名無史さん:04/09/14 23:38:20
続き >>918
>「内閣以外の輔弼機関」に注意を促すためである。
「国務大臣以外の輔弼機関」としたほうがいい。
それと枢密顧問は輔弼機関ではなく諮詢機関なので、例として不適切。
国務大臣以外の輔弼機関の例としては、内大臣を挙げればいい。
内大臣府官制(明治40年皇室令第4号)第二条 内大臣ハ親任トス常侍輔弼シ内大臣府ヲ統轄ス
943日本@名無史さん:04/09/14 23:40:24
>>941
はあ、輔弼と副署は違うとかいう電波論ですか・・・・
944日本@名無史さん:04/09/14 23:40:58
内閣は憲法上の機関じゃないからね
狼男は門外漢のコピペ野郎
945日本@名無史さん:04/09/14 23:45:08
続き  >>919
>任免権を持つ人に逆らって、国務大臣が副署を拒否できるだろうか?
大臣副署に関しては、元々自分等が上奏した案件なので、副署を拒むことはない。それだけのことである。

>後継首相の決定は、…のちには重臣の推薦によった。
重臣会議はいたって形式的なので、内大臣が事実上推薦、としたほうがいいかもしれぬ。
946日本@名無史さん:04/09/14 23:50:42
>>943
帝国憲法制定当初、欧州諸国の立憲君主国の憲法典は副署オンリー。と形式的。
これに日本的な輔弼機能を加えた。明治天皇も輔弼概念がお気に入りという。
詳しくは石村修『明治憲法その獨逸との隔たり』参照。
947日本@名無史さん:04/09/14 23:55:35
月に吼える殿へのコメント最後
>>925
>旧憲法は張子の虎であった。これ見よがしに荘重な外見とは
>裏腹に、内容は拙劣である。
>これが、不磨の大典とされた欽定憲法の実相であった。
>このお粗末な憲法は、1947年にその生命を終えた。

これは納得いかない。以下のように改めるべし。

旧憲法体制の権力の割拠性の下では国家総力戦は戦えない。
軍国主義・全体主義への流れ強まる中、
この立憲君主主義の憲法は、戦争前にその生命を中断させられた。
948日本@名無史さん:04/09/15 00:13:15
「月に吠える」以上のブァカが出て来たし……。

「月に吠える」はアッチコッチのスレに書き込んでるし……。

鬱だ。
949日本@名無史さん:04/09/15 00:19:00
中学生並みの悪口?
950日本@名無史さん:04/09/15 00:33:51
 大日本帝国憲法の下で、我国は奇跡の発展を遂げたのだから、狼男の捧げ奉る帝国憲法
全面否定論は所詮史実に合致しない屁理屈出しかない 赤色アジテーションのみ
951日本@名無史さん:04/09/15 01:52:42
せっかくだから天皇大権を載せときますね

8条 天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又ハ其ノ災厄ヲ避クル為緊急ノ必要ニ由リ
帝国議会閉会ノ場合ニ於テ法律ニ代ルベキ勅令ヲ発ス
11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
13条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
952日本@名無史さん:04/09/15 02:01:45
もっと沢山有るだろうよ
953日本@名無史さん:04/09/15 10:56:34
総理大臣でも天皇が叱り付ければ、勝手に辞任していくんだからすげー権威だよな。
954日本@名無史さん:04/09/15 16:12:03
>>941

 明治憲法制定以前の太政官制時代でも、太政大臣が天皇を輔弼していました。しかも、

「日本天皇は大臣からの上奏に依存して大権を施行する。
自分から発案する機能がない受動的君主である。
上奏がなければ何もできん。輔弼は天皇を拘束するのである」

という状態はほとんどかわりません。
 
 太政官制時代は前立憲君主制すなわち専制君主制ですから、日本天皇は、
専制君主時代も受動的で、輔弼の臣に拘束される存在だったわけです。

 天皇が輔弼の臣に拘束されるか否かと、専制君主か立憲君主かという
問題は、関連はあっても、別次元のことだと考えたほうがいいのではあ
りませんか。
955日本@名無史さん:04/09/15 17:31:16
>>955
太政官制時代でも大臣が天皇を輔弼していたのはその通り。
帝国憲法はこれにプラスして、法律と予算について議会の協賛の制限を設けた。
大臣の輔弼と議会の協賛が二つそろって立憲政体の本義であるよ。
大臣輔弼は欠かせない。日本古来であって、しかも立憲主義の構成要素、それが大臣輔弼なのだ。

ガイシュツだけど、憲法案審議する枢密院の御前会議における伊藤博文の発言。

「立憲政体を創定するときには、天皇は行政部に於ては責任宰相を置て、君主行政の権も幾分か制限され、立法部に於ては、議会の承認を経されは法律を制定する事能はす。
この二つの制限を設くること、これれ立憲政体の本意なり。この二点を欠くは、立憲政体にあらす。
またこの二点を憲法の上に於て巧に仮装するも、また均しく立憲政体の本義にあらさるなり。
956日本@名無史さん:04/09/15 17:40:52
近代政治史の史料で「憲法の精神」とか「憲政の本義」とかいってるのは
たいていが議会協賛+大臣輔弼のことを指している。
957日本@名無史さん:04/09/15 17:51:14
月に吼えるのは狼より犬
野犬だ
958日本@名無史さん:04/09/15 17:53:23
>>928
明治憲法は海外で高く評価されたが、それは保守主義と歴史法学の観点から高く評価されたのだった。当時それが流行りだったから。
また、比較憲法の観点からいえば、帝国憲法は他の立憲国に比べて君主権が頗る強大であった。当時このことを否定する学説はなかった。
それから、これは常識だが、憲法制定はトルコのほうが先。トルコは一応アジアだし非キリスト教だよ。すぐ憲法停止されたけどね。

明治憲法を誉めたい気持ちは分るけど、事実に即して誉めようよ。でないとスグに倒れるぞ。
959日本@名無史さん:04/09/15 17:54:14
>>957 片言の罵詈雑言を投げかけるよりも、彼の内容を批判すべきかと。
960日本@名無史さん:04/09/15 17:58:31
もっともだ
でも、俺が内容を批判してないと判るのかな
香具師は赤い低脳だよ
961日本@名無史さん:04/09/15 19:51:40
みんなにわかる日本語を書いてくれ。
962日本@名無史さん:04/09/15 22:42:13
公文式
第10条 
凡ソ法律命令ハ官報ヲ以テ布告シ官報各府県庁到達日数ノ後七日ヲ以テ施行ノ期限トナス但官報到達日数ハ明治十六年五月二十六日第十四号布達ニ依ル

第11条
天災時変ニ依リ官報到達日数内ニ到達セサルトキハ其到達ノ翌日ヨリ起算ス

第12条
北海道及沖縄県ハ官報到達日数ヲ定メス現ニ道庁又ハ県庁ニ到達シタル翌日ヨリ起算ス
島地ハ所轄郡役所ニ官報ノ到達シタル翌日ヨリ起算ス

第13条
法律命令ノ発布ノ当日ヨリ施行セシムルコトヲ要シ又ハ特ニ施行ノ日ヲ掲ケタルモノハ第十条第十一条第十二条ノ例ニ依ラス

この時代の法律や命令の施行日はズバリ何日であるとはいえないってことですか?
963日本@名無史さん:04/09/15 23:28:56
大日本帝国憲法は世界的に高く評価されている
野犬説は言いがかりであり、法理にも、史実にも合わない
964日本@名無史さん:04/09/16 00:30:46
>>955
整理すると、こうなりますね。

 太政官制時代: 大臣輔弼             :専制君主制
 明治憲法制定後:大臣輔弼+議会の法律・予算協賛権 :立憲君主制

上と下とを差し引くと、左項は
大臣輔弼+議会の法律・予算協賛権−大臣輔弼=議会の法律・予算協賛権
右項は
立憲君主制−専制君主制

つまり、よそは知らず、わが日本帝国では、立憲君主制と専制君主制を分かつものは、大臣輔弼の有無ではなくて、議会の法律・予算協賛権の有無だったということになりますね。
 まして、大臣輔弼は「日本古来のもの」(古代律令制まで遡るのかな)とあるのだから、なおさら「近代的意味での憲法」の構成要素とはみなしにくい。
965日本@名無史さん:04/09/16 00:33:48
>>955
 それから、伊藤博文は「天皇は行政部に於ては責任宰相を置て、君主行
政の権も幾分か制限され」と述べているわけですが、責任宰相と言えば、
総理大臣。しかし、明治憲法は条文上は国務大臣の各別輔弼主義にみえま
すし、内閣官制は明らかにその方向に傾斜しています。伊藤の責任宰相と
国務大臣各別輔弼とははたして同じものをさすのか、検討の余地があるの
ではありませんか。
 さらに、「天皇は行政部に於ては責任宰相を置て、君主行政の権も幾分
か制限され」とあります。文字どおりには、責任宰相は、君主行政権の幾
分かを制限する存在ということですね。
 暗に責任宰相によって制限されない君主行政権があるかのような口ぶり
。これと、

「日本天皇は大臣からの上奏に依存して大権を施行する。
自分から発案する機能がない受動的君主である。
上奏がなければ何もできん。輔弼は天皇を拘束するのである」

とは、どう関係するのですかね。
966日本@名無史さん:04/09/16 01:00:07
こんなところに数学を持込むなよ
こまった門外漢だ
当時の用語令で宰相は首相じゃないよ
廟堂諸侯の意味だ
数学板へ帰れ馬鹿たれ
967日本@名無史さん:04/09/16 01:51:29
2ちゃんねるには、「ギコ猫」ならぬ擬古的な法学論をぶつ素人が
蔓延っているが、しょせん学問的な議論に堪える頭の持主ではない。
>>966のように逃げを打つしかないのである。。。
968日本@名無史さん:04/09/16 10:08:37
>>964
>立憲君主制と専制君主制を分かつものは、大臣輔弼の有無ではなくて、
>議会の法律・予算協賛権の有無だったということになりますね。
ノンノン。
大臣輔弼が欠けると立憲政治ではありません。
そうした考えは明治憲法時代を通じて一般的でありまして、伊藤博文の前掲演説以外に有名どころでは、大正初年の尾崎行雄による桂内閣弾劾演説、昭和天皇の独白録などにみられます。
明治憲法以前は大臣輔弼はあったけど議会協賛がなかったから専制なのです。

>大臣輔弼は「日本古来のもの」(古代律令制まで遡るのかな)とあるのだから、
>なおさら「近代的意味での憲法」の構成要素とはみなしにくい。
ノンノン。
憲法起草者たちの主張としては、日本古来の国制は近代的意味の憲法の一部が実現していることになります。(これが真実かどうかは兎角。)
憲法制定の告文では、憲法を「皇祖皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ」たものと位置付けています。このように憲法の基礎を自国の歴史に求めることは、当時の世界の流行であり、明治憲法が海外で高く評価されたポイントの一つでした。
民族の固有性を後進性と見なす観念が一般化したのは第二次世界大戦以降のことです。
969日本@名無史さん:04/09/16 10:09:01
>>965
>暗に責任宰相によって制限されない君主行政権があるかのような口ぶり
ウィウィ。
例えば古代の天武朝の皇親政治。時代は飛んで、明治前期の元田らの天皇親政運動、昭和の皇道派らの天皇親政論などなど。大臣に制限されない天皇親政論は存在します。
明治憲法はこれらを否定しているわけです。天皇親政論者が明治憲法に対して敵意を持つ所以がここにあります。
970日本@名無史さん:04/09/16 10:13:33
>>966 >>967
どちらも悪口の類 学問板では御遠慮願います
971日本@名無史さん:04/09/16 10:14:29
>>958
欧州に首都があったトルコがアジア?へんな事言うなよ。
精々非キリスト教圏にしとけ。
領土や面積の位置で決まるなら、ロシアもアジアになるぞ。

つか1年で停止されたものになんの歴史的な意味が。
972日本@名無史さん:04/09/16 10:24:14
捕捉 >>964
>整理すると、こうなりますね。
>太政官制時代: 大臣輔弼             :専制君主制
>明治憲法制定後:大臣輔弼+議会の法律・予算協賛権 :立憲君主制

加減乗除の記号で表現したのが間違いの元です。
論理記号で書けば、
 太政官制時代: 大臣輔弼             :専制君主制
 明治憲法制定後:大臣輔弼&議会の法律・予算協賛権 :立憲君主制
です。算数みたいに引き算しちゃ駄目ですよ。
973日本@名無史さん:04/09/16 10:34:10
966に対する967こそ逃げてるとしか見えない。
974日本@名無史さん:04/09/16 10:37:48
>>971
958で「トルコは一応アジア」と書いている「一応」はそれを指しています。
トルコはアジアと考えるが一般の通念であって「へんな事」ではありません。
オスマン朝トルコの発祥の地はアジアであって、その欧州領土は全て征服地です。
征服地であるイスタンブールに王宮を置いていただけです。

>つか1年で停止されたものになんの歴史的な意味が。
歴史的意味を云々する前に、事実は正確に。
トルコの事例は憲法典を制定しても、憲法政治を運用することの困難さを語っています。日本は制定も運用も成功した稀有な例な訳です。
「どっちが一番乗りか」などという運動会の徒競走のような発想は如何なものかと思います。
975日本@名無史さん:04/09/16 10:46:43
何か有ると祖国を誹るんだよな、アカは。
976日本@名無史さん:04/09/16 11:00:18
悪口の類 学問板では御遠慮願います
977日本@名無史さん:04/09/16 11:06:37
明石書店 ここまでひどい「つくる会」歴史・公民教科書 より
自画自賛の明治憲法
http://www.koumatsuba.zansu.com/kyoukasho/23meijikenpou_raisan.htm

内容はもちろん画面の背景までもがアカい・・・
978日本@名無史さん:04/09/16 11:46:56
で、内容については反論できなわけね。
979日本@名無史さん:04/09/16 11:56:26
977のリンク先は内容が酷すぎて反論するのも阿呆らしい。
980日本@名無史さん:04/09/16 12:33:44
とにかく大日本帝国憲法を語る際には当時の流行が歴史法学だった
って点を落としちゃいかん。憲法義解読めばわかるけど、一生懸命
憲政を正当化する事例を歴史の中から引っ張ってきてる。おいおい
そりゃ牽強付会だよって言いたくなるのも多いけど。
よく非難される「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇コレヲ統治ス」ってのも
この流であって、。自然法学ベースの日本国憲法を聖典として崇めた世代
にとっては異様に感じられるだろうが、当時としては別におかしくない。
981日本@名無史さん:04/09/16 13:39:26
自然法学の方が切支丹丸出しでよっぽどキモイ
982日本@名無史さん:04/09/16 14:09:25
自然法は元々は理性を根拠にした法という意味だったんだが、
現代では、戦勝国が「人類普遍の原理」として布教したものが自然法ということになった。
この現代的意味での自然法は歴史的所産なのであーる。
983日本@名無史さん:04/09/16 14:13:20
今の憲法は自然法だけでキモいので憲法改正に当っては前文に歴史法学的な味付けもブレンドしようか、というのが自民党などの方向性のようだ。
984日本@名無史さん:04/09/16 14:55:35
>>980
禿同。
しかし、義解が参照した歴史が実は千年以上前の歴史で、途中千年の歴史は省略している。
なんてことは欧米人にバレなかったからこそ明治憲法は高く評価されたものを、もしバレてたら叱られてたかもしれん。
歴史法学の見地からは、今と繋がっている歴史が大事なんだろうから、近世国制こそ参照すべきだよね。
統治機構のトップは飾り物です、実権は幹部クラスが合議して決めます、などなど。
985日本@名無史さん:04/09/16 15:07:21
と書いてみて思ったが、
ザヴィニー大先生はドイツ人のくせにローマ法学なんぞを研究しておる訳だから
今と繋がった歴史でなくてもいいのかな? 
分らん。歴史法学に詳しい人、教えて・・・
986日本@名無史さん:04/09/16 15:14:24
今と直接繋がっている歴史が大事というのは左翼の主張。
987日本@名無史さん:04/09/16 15:19:53
ウヨサヨ漫談 学問板では御遠慮願います
988日本@名無史さん:04/09/16 16:14:13
>>984
憲法義解が引いてる先例って、物凄くマイナーなのも多いよね・・・
そこまでして日本にも憲政の伝統があるって強弁しなくても
いいと思うんだが。。。
989日本@名無史さん:04/09/16 16:40:40
>>989
伊藤博文が欧州憲法調査に行っている間に井上毅がクソ真面目に研究した成果かと。
もっとマニアックな参照例は
アジア歴史資料センター http://www.jacar.go.jp/ の枢密院会議文書
 表題: 〔大日本帝国〕憲法参照
 レファレンスコード:A03033912700
で読めます。参照された日本の古典と海外各国の憲法条文を満載。
ちなみに義解の元になった枢密院会議用資料は
 表題: 〔大日本帝国〕憲法説明
 レファレンスコード:A03033912100
です。貴重資料がお手軽に読める時代になりましたね〜。
990日本@名無史さん:04/09/16 18:31:36
で、結局内容については反論できないわけね。
991日本@名無史さん:04/09/16 18:39:22
>>990 何に対する反論?
992日本@名無史さん:04/09/16 19:03:48
ウチからはスレ立てできんのです。ヒロシです…
どなたか次スレ立てて下さらんか。以下のような感じでどうでしょうか?

大日本帝国憲法 第3条

1 :日本@名無史さん :03/12/23 02:43

大日本帝国憲法を中心とする近代日本の国制について語るスレです。

■前スレ 大日本帝国憲法 第2条
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/history/1072114993/l50
■前々スレ 大日本帝国憲法
http://academy2.2ch.net/test/read.cgi/history/1047405942/

関連スレ・サイトは >>2-3 の辺り
993日本@名無史さん:04/09/16 19:05:09
2 :日本@名無史さん :03/12/23 02:43

関連スレ

■法学板・結局帝國憲法の方がよかったんじゃない?
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1093646855/l50

■大日本帝国憲法を硬派に語りたい(行方不明…)
http://academy.2ch.net/test/read.cgi/history/1015089668/
http://academy.2ch.net/history/kako/1015/10150/1015089668.html

■日本国憲法
http://academy2.2ch.net/test/read.cgi/history/1053180893/
http://academy2.2ch.net/history/kako/1053/10531/1053180893.html
994日本@名無史さん:04/09/16 19:05:57
3 :日本@名無史さん :03/12/23 02:43

関連サイト

■大日本帝国憲法(官報號外 明治22年2月11日版)
http://www.um.u-tokyo.ac.jp/DM_CD/DM_CONT/KENPO/HOME.HTM
上諭の日付を間違えてます。

■中野文庫 
http://www.geocities.jp/nakanolib/hourei.htm
戦前の法令集です。帝国憲法の条文も当然載ってます。

■近代デジタルライブラリー
http://kindai.ndl.go.jp/
国立国会図書館所蔵の明治期刊行図書を閲覧するデータベースです。 法令全書、帝国憲法義解など多数収録。

■日本国憲法の誕生
http://www.ndl.go.jp/constitution/
帝国憲法の最期に関する概説と資料です

■国立公文書館アジア歴史資料センター
http://www.jacar.go.jp/
憲法その他法令・詔書の御署名原本、枢密院会議文書など貴重資料を閲覧。

■明治憲法実録
http://www.geocities.jp/somohompo/meiken/
明治憲法の専用サイトです。
995月に吠える:04/09/16 22:47:11
ホーエンツォレルン家は絶対主義プロイセンに君臨した。国力の伸張は
著しく、1871年にプロイセン主導でドイツ統一が成し遂げられた。
しかし、この名家によるドイツ支配も、ヴィルヘルム2世の退位・亡命に
よって急激に終焉を迎えるのである。

>>980
> よく非難される「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇コレヲ統治ス」ってのも
> この流であって、。自然法学ベースの日本国憲法を聖典として崇めた
> 世代にとっては異様に感じられるだろうが、当時としては別におかしくない。

2ちゃんねるは厨房の桃源郷だ。。。>>980はどこで法学を学んだの
だろう? さしずめ虚しい独学者か。

当時でさえ、おかしかった。
日本政府に助言を求められたドイツの法学者は、この憲法第1条を
訝(いぶか)しがった。
曰く、権勢を誇ったホーエンツォレルン家もあっけなく瓦解した。
「万世一系」というような神がかりの文言を、憲法の背骨に据える
のは賛同しかねる。そのようなシロモノは、近代法というより
呪術であると。

実際、皇室は万世一系ではない。
しかし、>>980のおかしな脳内では、おかしくないのである。合掌。
996日本@名無史さん:04/09/16 22:47:39
997日本@名無史さん:04/09/16 22:51:53
うっせー、バカ!!!
998日本@名無史さん:04/09/16 22:55:07
>>997
悪口の類 学問板では御遠慮願います
999日本@名無史さん:04/09/16 23:11:04
ぬるぽ
1000日本@名無史さん:04/09/16 23:14:17
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