満州国について語るスレ

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547世界@名無史さん
大満洲帝國で憲法に相当した「組織法」と「人権保障法」
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組織法 康徳元年三月一日
朕皇天の眷命を承け帝位に即き茲ニ組織法を制定し統治組織の根本を示す
朕は統治の権ヲ行うに富り此の条章に楯いて恣らさるべし
国務総理 各部大臣 副署


第一章 皇帝

第一条 満洲帝國は皇帝之を統治す
第二条 皇帝の尊厳は侵さるることなし
第三条 皇帝は国の元首にして統治権を総攬し本法の条規に依り之を行う
第四条 国務総理大臣は皇帝を輔弼し其の責に任ず
第五条 皇帝は立法院の翼賛に依り立法権を行う
第六条 皇帝は法律に依り法院をして司法権を行わしむ
第七条 皇帝は公共の安寧福利を維持増進し又は法律を執行する為
命令を発布し又は発布せしむ但し命令を以って法律を変更することを得ず
第八条 皇帝は公安を維持し又は非常の災害を防遏する為立法院を召集することを得ざる場合に
於いては参議府に諮詢し法律と同一の効力ある勅令を発布することを得
但し此の勅令は次の会期に於て立法院に報告すべし
第九条 皇帝は官制を定め官吏を任免し及び其の棒給を定む但し本法又は法律に依り特に
定めたるものはこの限りに在らず
第十条 皇帝は戦を宣し和を講し及び条約を締結す
第十一条 皇帝は陸海空軍を統率す
第十二条 皇帝は勲章其の他の栄典を授典す
第十三条 皇帝は大赦特赦減刑及び復権を命ず
548世界@名無史さん:04/05/21 22:00
第二章 参議府
第十四條 参議府は参議を以て之を組織す
第十五條 参議府は左の事項に関し皇帝の諮詢を承けて其の意見を上奏す
一 法律 
二 帝室令
三 勅令 
四 予算及予算外國庫の負擔となるべき契約を為すの件
五 列國交渉の條約約束及皇帝の名に於いて行う對外宣言
六 重要なる官吏の任免
七 其の他重要なる國務
第十六條 参議府は重要なる國務に関し意見を上奏することを得

第三章 立法院
第十七條 立法院の組織は別に法律の定むる所に依る
第十八條 凡て法律予算及予算外國庫の負擔となるべき
契約を為すの件は立法院の翼賛を經ることを要す
第十九條 立法院は國務に関し國務院に建議することを得
第二十條 立法院は人民の請願を受理することを得
第二十一條 立法院は皇帝毎年之を召集す常會の會期は一箇月とす
但し必要ある場合は皇帝之を延長することを得
第二十二條 立法院は總議員三分の一以上出席するに非ざれば開會することを得ず
第二十三條  立法院の議事は出席議員の過半数を以て之を決す可否同数なるときは
議長の決する所に依る
第二十四條 立法院の會議は之を公開す但し國務院の要求又は立法院の
決議により秘密會とすることを得
第二十五條 第一項 立法院の議決せる法律予算及び予算外國庫の負擔となるべき
契約を為すの件は皇帝之を裁可し公布施行せしむ
第二項 立法院法律案予算案又は予算外國庫の負擔となるべき契約を為すの件を
否決せる時は理由を示して之を再議に付しなお改めざるときは参議府に諮りて其の可否を決す
第二十六條 立法院議員は院内に於ける言論及表決に関し院外に於て責任を負うことなし
549世界@名無史さん:04/05/21 23:27
第四章 国務院
第二十七条 国務院は諸般の行政を掌握す
第二十八条 国務院は民政外交群生財政実業交通司法文教及び蒙政の各部を以て之を組織す
第二十九条 第一項 国務院に国務総理大臣及各部大臣を置く
第二項 各部大臣は主管事務に付其の責に任ず
第三十条 国務総理大臣及び各部大臣は何時たりとも立法院会議に出席し
及発言することを得但し表決に加わることを得ず
第三十一条 国務に関する詔書勅書法律及勅令には国務総理大臣及び主管各部大臣之に副署す
第五章 法院
第三十二条 法院ハ法律に依り民事及刑事の訴訟を審判す但し行政訴訟其の他の特別訴訟に関し
ては法律を以て別に之を定む
第三十三条 法院の構成及び法官の資格は法律を以て之を定む
第三十四条 法官は独立して其の職務を行う
第三十五条 法官は刑事または懲戒の裁判に依るの外其の職を免ぜらるることなし又其の意に反して
停職転官転所及減棒せられることなし
第三十六条 訪印の対審判決は之を公開す但し安寧秩序または風俗を害する虞あるときは
法律に依り又は法院の決議を以て公開を停止することを得
第六章 観察院
第三十七条 第一項 観察院は観察及審計を行う
第二項 観察院の組織及職務に関しては法律を以て之を定む
第三十八条 観察院に監察官及審計官を置く
第三十九条 監察官及審計官は刑事裁判若しくは懲戒処分に依るの外
其の職を免ぜらるることなし又其の意に反して停職転官転所及減棒せられることなし
附則
第四十一条 皇帝は当分の間参議府の諮詢を経て法律と同一の効力を有する勅令を発布し
予算を定め及び予算外国庫の負担となるべき契約を為すことを得
第四十二条 教令院令其の他何等の名称を用いたるに拘わらず従前の法令は全てなお効力を有す
附則 本法は康徳元年十二月一日より之を施行す
550世界@名無史さん:04/05/21 23:28
うわっ、誤入力多っ