952 :
日本@名無史さん:04/09/15 02:01:45
もっと沢山有るだろうよ
総理大臣でも天皇が叱り付ければ、勝手に辞任していくんだからすげー権威だよな。
954 :
日本@名無史さん:04/09/15 16:12:03
>>941 明治憲法制定以前の太政官制時代でも、太政大臣が天皇を輔弼していました。しかも、
「日本天皇は大臣からの上奏に依存して大権を施行する。
自分から発案する機能がない受動的君主である。
上奏がなければ何もできん。輔弼は天皇を拘束するのである」
という状態はほとんどかわりません。
太政官制時代は前立憲君主制すなわち専制君主制ですから、日本天皇は、
専制君主時代も受動的で、輔弼の臣に拘束される存在だったわけです。
天皇が輔弼の臣に拘束されるか否かと、専制君主か立憲君主かという
問題は、関連はあっても、別次元のことだと考えたほうがいいのではあ
りませんか。
955 :
日本@名無史さん:04/09/15 17:31:16
>>955 太政官制時代でも大臣が天皇を輔弼していたのはその通り。
帝国憲法はこれにプラスして、法律と予算について議会の協賛の制限を設けた。
大臣の輔弼と議会の協賛が二つそろって立憲政体の本義であるよ。
大臣輔弼は欠かせない。日本古来であって、しかも立憲主義の構成要素、それが大臣輔弼なのだ。
ガイシュツだけど、憲法案審議する枢密院の御前会議における伊藤博文の発言。
「立憲政体を創定するときには、天皇は行政部に於ては責任宰相を置て、君主行政の権も幾分か制限され、立法部に於ては、議会の承認を経されは法律を制定する事能はす。
この二つの制限を設くること、これれ立憲政体の本意なり。この二点を欠くは、立憲政体にあらす。
またこの二点を憲法の上に於て巧に仮装するも、また均しく立憲政体の本義にあらさるなり。
956 :
日本@名無史さん:04/09/15 17:40:52
近代政治史の史料で「憲法の精神」とか「憲政の本義」とかいってるのは
たいていが議会協賛+大臣輔弼のことを指している。
957 :
日本@名無史さん:04/09/15 17:51:14
月に吼えるのは狼より犬
野犬だ
958 :
日本@名無史さん:04/09/15 17:53:23
>>928 明治憲法は海外で高く評価されたが、それは保守主義と歴史法学の観点から高く評価されたのだった。当時それが流行りだったから。
また、比較憲法の観点からいえば、帝国憲法は他の立憲国に比べて君主権が頗る強大であった。当時このことを否定する学説はなかった。
それから、これは常識だが、憲法制定はトルコのほうが先。トルコは一応アジアだし非キリスト教だよ。すぐ憲法停止されたけどね。
明治憲法を誉めたい気持ちは分るけど、事実に即して誉めようよ。でないとスグに倒れるぞ。
959 :
日本@名無史さん:04/09/15 17:54:14
>>957 片言の罵詈雑言を投げかけるよりも、彼の内容を批判すべきかと。
960 :
日本@名無史さん:04/09/15 17:58:31
もっともだ
でも、俺が内容を批判してないと判るのかな
香具師は赤い低脳だよ
みんなにわかる日本語を書いてくれ。
公文式
第10条
凡ソ法律命令ハ官報ヲ以テ布告シ官報各府県庁到達日数ノ後七日ヲ以テ施行ノ期限トナス但官報到達日数ハ明治十六年五月二十六日第十四号布達ニ依ル
第11条
天災時変ニ依リ官報到達日数内ニ到達セサルトキハ其到達ノ翌日ヨリ起算ス
第12条
北海道及沖縄県ハ官報到達日数ヲ定メス現ニ道庁又ハ県庁ニ到達シタル翌日ヨリ起算ス
島地ハ所轄郡役所ニ官報ノ到達シタル翌日ヨリ起算ス
第13条
法律命令ノ発布ノ当日ヨリ施行セシムルコトヲ要シ又ハ特ニ施行ノ日ヲ掲ケタルモノハ第十条第十一条第十二条ノ例ニ依ラス
この時代の法律や命令の施行日はズバリ何日であるとはいえないってことですか?
963 :
日本@名無史さん:04/09/15 23:28:56
大日本帝国憲法は世界的に高く評価されている
野犬説は言いがかりであり、法理にも、史実にも合わない
964 :
日本@名無史さん:04/09/16 00:30:46
>>955 整理すると、こうなりますね。
太政官制時代: 大臣輔弼 :専制君主制
明治憲法制定後:大臣輔弼+議会の法律・予算協賛権 :立憲君主制
上と下とを差し引くと、左項は
大臣輔弼+議会の法律・予算協賛権−大臣輔弼=議会の法律・予算協賛権
右項は
立憲君主制−専制君主制
つまり、よそは知らず、わが日本帝国では、立憲君主制と専制君主制を分かつものは、大臣輔弼の有無ではなくて、議会の法律・予算協賛権の有無だったということになりますね。
まして、大臣輔弼は「日本古来のもの」(古代律令制まで遡るのかな)とあるのだから、なおさら「近代的意味での憲法」の構成要素とはみなしにくい。
965 :
日本@名無史さん:04/09/16 00:33:48
>>955 それから、伊藤博文は「天皇は行政部に於ては責任宰相を置て、君主行
政の権も幾分か制限され」と述べているわけですが、責任宰相と言えば、
総理大臣。しかし、明治憲法は条文上は国務大臣の各別輔弼主義にみえま
すし、内閣官制は明らかにその方向に傾斜しています。伊藤の責任宰相と
国務大臣各別輔弼とははたして同じものをさすのか、検討の余地があるの
ではありませんか。
さらに、「天皇は行政部に於ては責任宰相を置て、君主行政の権も幾分
か制限され」とあります。文字どおりには、責任宰相は、君主行政権の幾
分かを制限する存在ということですね。
暗に責任宰相によって制限されない君主行政権があるかのような口ぶり
。これと、
「日本天皇は大臣からの上奏に依存して大権を施行する。
自分から発案する機能がない受動的君主である。
上奏がなければ何もできん。輔弼は天皇を拘束するのである」
とは、どう関係するのですかね。
966 :
日本@名無史さん:04/09/16 01:00:07
こんなところに数学を持込むなよ
こまった門外漢だ
当時の用語令で宰相は首相じゃないよ
廟堂諸侯の意味だ
数学板へ帰れ馬鹿たれ
967 :
日本@名無史さん:04/09/16 01:51:29
2ちゃんねるには、「ギコ猫」ならぬ擬古的な法学論をぶつ素人が
蔓延っているが、しょせん学問的な議論に堪える頭の持主ではない。
>>966のように逃げを打つしかないのである。。。
968 :
日本@名無史さん:04/09/16 10:08:37
>>964 >立憲君主制と専制君主制を分かつものは、大臣輔弼の有無ではなくて、
>議会の法律・予算協賛権の有無だったということになりますね。
ノンノン。
大臣輔弼が欠けると立憲政治ではありません。
そうした考えは明治憲法時代を通じて一般的でありまして、伊藤博文の前掲演説以外に有名どころでは、大正初年の尾崎行雄による桂内閣弾劾演説、昭和天皇の独白録などにみられます。
明治憲法以前は大臣輔弼はあったけど議会協賛がなかったから専制なのです。
>大臣輔弼は「日本古来のもの」(古代律令制まで遡るのかな)とあるのだから、
>なおさら「近代的意味での憲法」の構成要素とはみなしにくい。
ノンノン。
憲法起草者たちの主張としては、日本古来の国制は近代的意味の憲法の一部が実現していることになります。(これが真実かどうかは兎角。)
憲法制定の告文では、憲法を「皇祖皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ」たものと位置付けています。このように憲法の基礎を自国の歴史に求めることは、当時の世界の流行であり、明治憲法が海外で高く評価されたポイントの一つでした。
民族の固有性を後進性と見なす観念が一般化したのは第二次世界大戦以降のことです。
969 :
日本@名無史さん:04/09/16 10:09:01
>>965 >暗に責任宰相によって制限されない君主行政権があるかのような口ぶり
ウィウィ。
例えば古代の天武朝の皇親政治。時代は飛んで、明治前期の元田らの天皇親政運動、昭和の皇道派らの天皇親政論などなど。大臣に制限されない天皇親政論は存在します。
明治憲法はこれらを否定しているわけです。天皇親政論者が明治憲法に対して敵意を持つ所以がここにあります。
970 :
日本@名無史さん:04/09/16 10:13:33
>>958 欧州に首都があったトルコがアジア?へんな事言うなよ。
精々非キリスト教圏にしとけ。
領土や面積の位置で決まるなら、ロシアもアジアになるぞ。
つか1年で停止されたものになんの歴史的な意味が。
972 :
日本@名無史さん:04/09/16 10:24:14
捕捉
>>964 >整理すると、こうなりますね。
>太政官制時代: 大臣輔弼 :専制君主制
>明治憲法制定後:大臣輔弼+議会の法律・予算協賛権 :立憲君主制
加減乗除の記号で表現したのが間違いの元です。
論理記号で書けば、
太政官制時代: 大臣輔弼 :専制君主制
明治憲法制定後:大臣輔弼&議会の法律・予算協賛権 :立憲君主制
です。算数みたいに引き算しちゃ駄目ですよ。
973 :
日本@名無史さん:04/09/16 10:34:10
966に対する967こそ逃げてるとしか見えない。
974 :
日本@名無史さん:04/09/16 10:37:48
>>971 958で「トルコは一応アジア」と書いている「一応」はそれを指しています。
トルコはアジアと考えるが一般の通念であって「へんな事」ではありません。
オスマン朝トルコの発祥の地はアジアであって、その欧州領土は全て征服地です。
征服地であるイスタンブールに王宮を置いていただけです。
>つか1年で停止されたものになんの歴史的な意味が。
歴史的意味を云々する前に、事実は正確に。
トルコの事例は憲法典を制定しても、憲法政治を運用することの困難さを語っています。日本は制定も運用も成功した稀有な例な訳です。
「どっちが一番乗りか」などという運動会の徒競走のような発想は如何なものかと思います。
975 :
日本@名無史さん:04/09/16 10:46:43
何か有ると祖国を誹るんだよな、アカは。
976 :
日本@名無史さん:04/09/16 11:00:18
悪口の類 学問板では御遠慮願います
977 :
日本@名無史さん:04/09/16 11:06:37
で、内容については反論できなわけね。
979 :
日本@名無史さん:04/09/16 11:56:26
977のリンク先は内容が酷すぎて反論するのも阿呆らしい。
とにかく大日本帝国憲法を語る際には当時の流行が歴史法学だった
って点を落としちゃいかん。憲法義解読めばわかるけど、一生懸命
憲政を正当化する事例を歴史の中から引っ張ってきてる。おいおい
そりゃ牽強付会だよって言いたくなるのも多いけど。
よく非難される「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇コレヲ統治ス」ってのも
この流であって、。自然法学ベースの日本国憲法を聖典として崇めた世代
にとっては異様に感じられるだろうが、当時としては別におかしくない。
981 :
日本@名無史さん:04/09/16 13:39:26
自然法学の方が切支丹丸出しでよっぽどキモイ
自然法は元々は理性を根拠にした法という意味だったんだが、
現代では、戦勝国が「人類普遍の原理」として布教したものが自然法ということになった。
この現代的意味での自然法は歴史的所産なのであーる。
今の憲法は自然法だけでキモいので憲法改正に当っては前文に歴史法学的な味付けもブレンドしようか、というのが自民党などの方向性のようだ。
984 :
日本@名無史さん:04/09/16 14:55:35
>>980 禿同。
しかし、義解が参照した歴史が実は千年以上前の歴史で、途中千年の歴史は省略している。
なんてことは欧米人にバレなかったからこそ明治憲法は高く評価されたものを、もしバレてたら叱られてたかもしれん。
歴史法学の見地からは、今と繋がっている歴史が大事なんだろうから、近世国制こそ参照すべきだよね。
統治機構のトップは飾り物です、実権は幹部クラスが合議して決めます、などなど。
985 :
日本@名無史さん:04/09/16 15:07:21
と書いてみて思ったが、
ザヴィニー大先生はドイツ人のくせにローマ法学なんぞを研究しておる訳だから
今と繋がった歴史でなくてもいいのかな?
分らん。歴史法学に詳しい人、教えて・・・
986 :
日本@名無史さん:04/09/16 15:14:24
今と直接繋がっている歴史が大事というのは左翼の主張。
987 :
日本@名無史さん:04/09/16 15:19:53
ウヨサヨ漫談 学問板では御遠慮願います
>>984 憲法義解が引いてる先例って、物凄くマイナーなのも多いよね・・・
そこまでして日本にも憲政の伝統があるって強弁しなくても
いいと思うんだが。。。
989 :
日本@名無史さん:04/09/16 16:40:40
>>989 伊藤博文が欧州憲法調査に行っている間に井上毅がクソ真面目に研究した成果かと。
もっとマニアックな参照例は
アジア歴史資料センター
http://www.jacar.go.jp/ の枢密院会議文書
表題: 〔大日本帝国〕憲法参照
レファレンスコード:A03033912700
で読めます。参照された日本の古典と海外各国の憲法条文を満載。
ちなみに義解の元になった枢密院会議用資料は
表題: 〔大日本帝国〕憲法説明
レファレンスコード:A03033912100
です。貴重資料がお手軽に読める時代になりましたね〜。
で、結局内容については反論できないわけね。
991 :
日本@名無史さん:04/09/16 18:39:22
992 :
日本@名無史さん:04/09/16 19:03:48
993 :
日本@名無史さん:04/09/16 19:05:09
994 :
日本@名無史さん:04/09/16 19:05:57
995 :
月に吠える:04/09/16 22:47:11
ホーエンツォレルン家は絶対主義プロイセンに君臨した。国力の伸張は
著しく、1871年にプロイセン主導でドイツ統一が成し遂げられた。
しかし、この名家によるドイツ支配も、ヴィルヘルム2世の退位・亡命に
よって急激に終焉を迎えるのである。
>>980 > よく非難される「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇コレヲ統治ス」ってのも
> この流であって、。自然法学ベースの日本国憲法を聖典として崇めた
> 世代にとっては異様に感じられるだろうが、当時としては別におかしくない。
2ちゃんねるは厨房の桃源郷だ。。。
>>980はどこで法学を学んだの
だろう? さしずめ虚しい独学者か。
当時でさえ、おかしかった。
日本政府に助言を求められたドイツの法学者は、この憲法第1条を
訝(いぶか)しがった。
曰く、権勢を誇ったホーエンツォレルン家もあっけなく瓦解した。
「万世一系」というような神がかりの文言を、憲法の背骨に据える
のは賛同しかねる。そのようなシロモノは、近代法というより
呪術であると。
実際、皇室は万世一系ではない。
しかし、
>>980のおかしな脳内では、おかしくないのである。合掌。
997 :
日本@名無史さん:04/09/16 22:51:53
うっせー、バカ!!!
998 :
日本@名無史さん:04/09/16 22:55:07
ぬるぽ
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。