1 :
不明なデバイスさん:
2 :
不明なデバイスさん:2006/01/31(火) 16:48:06 ID:kU6/FY51
2ゲ
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/dtm/1138030262/268 268 名前:名無しサンプリング@48kHz 投稿日:2006/01/25(水) 16:01:50 Akf9ZeSn
はいはい、たった今経産省に電話して聞いてみた俺が戻ってまいりました。
別件で聞きたいことがあったんでついでに聞いてみた。
結果。
・H13年4月1日から施行され、5・7・10年の猶予期間がある(あった)。
・猶予期間5年のものは4月から販売できない。
↑これはわかってますね。
・中古であってもPSE表示の無い物は「事業として」販売できない
・個人売買であっても、継続的にオークション等で販売すると事業となるので×
・個人同士の単発でも販売になると「事業」となるので結果的に×
輸入中古について
・輸入事業者として登録し、通常に製品検査してPSE表示し、
事故の際の責任を明確にすれば販売できなくは無い。
とのことで、まあガイシュツだった事柄を確認してしまった、という結果でした。
法律の趣旨として、検査が必要な菱<PSE>以外の、
検査の必要でない丸(PSE)でも事故は皆無ではなく、
消費者保護としての法律なので理解して欲しいとのことでした。
まあ中古のほうが事故になるリスクが高いからな・・・
あんまり抜け道探すとまた規制されますよ、的なニュアンスもありました。
誰がこんなバカな法律作ったんだか
8mmとかβとかLDとかソフトもってて、
持ってる再生機が壊れたら、どうやって入手すれば医院だよ?
文化破壊行為だよな
僕の初代PS2はどうなるんですか><
リサイクルが推奨されてる世の中だっていうのに
これじゃゴミを増やすだけだな
規制ってアホだよ
7 :
不明なデバイスさん:2006/01/31(火) 17:12:06 ID:LYF+RkR0
これって、電源本体だけじゃなくて、ケーブルにも関係してるのね。
部屋の色んな電源ケーブルのコネクタ見たらPSEマーク有るのと無いのがあるのに気づいたよ・・・
10 :
不明なデバイスさん:2006/01/31(火) 22:53:09 ID:m9TZ7uTL
大井のハードオフにドリキャス買いに行ったら売ってなかった
あとのハードオフは田舎方面にしかないんだよな〜
11 :
不明なデバイスさん:2006/02/03(金) 02:13:52 ID:6mcXKYo9
12 :
不明なデバイスさん:2006/02/06(月) 16:14:39 ID:7oL+1INC
13 :
不明なデバイスさん:2006/02/10(金) 14:08:50 ID:mR9BaNb2
以前は「取締法」なんて物々しい名前だったんだよな
15 :
不明なデバイスさん:2006/02/11(土) 16:42:38 ID:a/fb0UIM
規制緩和とみせかけて
天下り先確保・メーカー保護を図ってみた
経済産業省はすごいな
16 :
不明なデバイスさん:2006/02/11(土) 21:02:41 ID:gj/FuaVt
テレビはダメみたいだけど、PCモニターはどうなの?
チューナーが付いてるとこじつけでTVにされるだろうけど、無ければPC周辺機器扱いで対象外のはず。
ただACアダプタ外付けの場合はそっちが2年後に規制されることになりそうだが。
19 :
不明なデバイスさん:2006/02/17(金) 02:17:26 ID:odFTpBkA
20 :
不明なデバイスさん:2006/02/18(土) 10:30:19 ID:GLPwoJ8A
21 :
不明なデバイスさん:2006/02/20(月) 02:39:41 ID:A24w7XPw
行動したい香具師、ここのメルマガに投稿汁。
『以前紹介された伝統工芸職人さんたちのネットワークとも関わりがある話です』
『財産権侵害法です』
『将軍様がゴミになるプレステ2を買い占めてミサイルを作ろうとしています』
などと書けば、きっと取り上げてくれるぞ。
人権擁護法反対メルマガへの投稿
[email protected]
23 :
不明なデバイスさん:2006/02/21(火) 18:15:35 ID:nBYUtNC5
PSE法問題点
1.猶予期間が切れると売ることも買うこともできない。
2.猶予期間に故障すると、PSEシールが無効になってしまう。
3.修理をすると新たにPSEを取得しなければならない。
4.PSEシール取得は難しく、費用も莫大。修理がばかばかしくなる。
5.リサイクルが難しくなり、不要な電化用品のゴミが増える
6.特定外品は自社検査になり、基準が甘くなることが危惧される。
7.買い替え期間が短くなり、高額商品を買う気にならなくなる。
8.PSEシールに製造年月日の表示義務がないため、猶予期間を証明しにくい。
9.8の理由から、最初からザル法。
10.安全法という名前でありながら、電気用品の安全の保障ができない。
11.修理をすると製造とみなされ、PL法(製造物責任法)の責任者が修理人に移ってしまい、事故・火災においての賠償責任を負わされ
るので、修理してくれる人が減る。
12.ザル法のくせに、違反には罰則・罰金(異常に高額)
13.取り締まる職員経産省は新たに増員(無駄公務員増幅)
14.特定品の検査は、経産省天下りの独立法人などである。
15.天下りが目的だけの、とにかくインチキ法
ってXコン、Yコンの耐圧取るだけだろ?あ、あと放電Rとかか。
別に難しくも面倒でもないと思うが。>PSE準拠
置物として売ればいいなじゃない?
PSE法って着眼点というか、参考元となったのは
江戸時代の年貢取立ての際の取り決め法あたりかな?
役人の役人による役人の為の法律だね。
>>26 本質的には、全くひっくり返ってないんだけどね
単に検査機器不足なだけだし
マスコミは、理解した上でこんな誤報をしているのか
理解できないでこんな誤報をしているのか
どっちにしろ今後、周知不足と言うことは言えなくなったし
マスコミがこんな風に言っていたからは理由にならないんだし
29 :
緊急アラート:2006/07/17(月) 05:10:27 ID:mxzqQl4u
基本的に、以下の機器は電気用品安全法(PSE法)の対象外。
・PC本体
・PC周辺機器
(例外:スピーカー(USB入力のみを除く)、電子楽器に分類されるMIDI機器、単体で複写機として動作する複合プリンタ、
その他単体で電気用品として機能するもの。PCモニタについては、上記チューナ付の他、コンポジット、S、D、コンポーネント、
HDMI並びにHDCP対応のDVI入力を持つものもテレビジョン受像機に分類されPSE法対象。)
・電話機、FAX、モデム、TA等、電話関連機器(回線から切り離してもPSE法上の他の電気用品として使えるものは対象。
例:電話予約機能付ビデオデッキ、電話機付セットステレオ、デジタルチューナー等)
・無線機器(PSE法上の他の電気用品に分類されないもの)
・電圧電流可変式又は、電圧計、電流計、信号線の何れかを持つ直流電源装置(理科実験用を除く)並びに制御端子を
持ち無線機側の制御回路で同端子の抵抗を制御できる携帯無線機用直流電源装置、専用コネクタで接続される
無線機用直流電源装置(携帯電話無線機用は対象)
・医家向医療機器等、特別な技術・知識・資格・経験を要する機器(歯科用茹で上げ重合器等。対象の電気用品に類似
していても、そっちに該当しない限り対象外。)
・システム機器の一部(セットステレオの各ユニット等、単体では動作せず、一連のシステムで動作する機器。システム
全体でPSE法対象ならシステム一式でマークを取得する。システム内に、単体動作する機器が含まれれば、その機器
単体もPSE法対象。)
・家庭用電源を利用しない機器
なお、上記の機器のうち、ACアダプター電源のものは、ACアダプターはPSE法対象だが、本体に付随して販売される
場合のみ、PSEマーク無しでも中古販売できる。(ACアダプターのみでの中古販売は、PSEマークがない場合、
絶縁検査によりPSEマーク取得が必要)