952 :
名無しサンプリング@48kHz:2006/01/29(日) 14:19:57 ID:QzKmsICN
>>951 いや
お前みたいなアホには聞いてない
エロイ人おながい
電気用品安全法 第27条の問題点をあげてみる。
- 本来、PSE施行後(2001年以降)の新品のみに適用すべきなのに
それ以前の中古・旧製品を区別することなく排除。
この時点で終わってる。
中古・旧製品の安全対策は別の条文でやるべきだろ。
- 「事業者の」「すべての販売行為を禁止」しているので
いったん業者の在庫になった中古は、別の業者が買い取ることができない。
市場の流通を無意味に阻害すると本来のPSEマーク推進にも反しているという
バカの見本のような条文。
- つまり、買取専門業者が中古を収集したとして、合法的なリユースのために
PSEマーク対応に改造して売ることができる技術のある業者へ流そうとしても
それができないんだよね。
同様にリサイクル業者や廃棄業者に流すこともできない。
一応、製品からひとつひとつ手作業で電源を外せば
別の業者に買い取らせることができるという説があって、
ある程度の根拠はあるんだけど、実際のところそれすら条文では
保証されてないんだよね。これについては次に説明する。
- 「電気用品」の定義が曖昧で広すぎる!
一切の販売を規制する対象として適用範囲が広すぎる。
「電気用品=電気事業法の一般用電気工作物」と定めている。
で、電源を外した製品・電源を無効化した製品はPSE法の対象外だと
言われているが、実はそれを保証する条文がない。
あくまで経産省の胸三寸。裁量権の範囲内。気持ち悪い。
(「半端な外し方だとだめ」とか経産省も意味不明な説明をしてる)
だから事業者が安心して取引できない。
また外した電源や電源コードを新たにPSEマーク品に再生するために
改造や検査しようとしても、こればかりは改造業者に流すことができない。
今度は電源やコードを部品単位に分解して流通しろという非現実的な話に。
- 「製造、輸入又は販売の事業を行う者」の定義が曖昧。範囲が広すぎ。
「事業」とは何か定義してる部分がない。「事業を行う者」もそう。
普通に読むと法人でやってる業者のことだろう、と感じるんだけど
「事業者とは法人のことだよ」とはどこにも書いてない。
広義に解釈する余地が広~くとられているわけだ。わかる?
俺が素直に読むと、個人が友人のために有償実費で作ったアンプにも
PSEマークに準ずる検査・記録保存・マークの貼付が必要になる。
個人間の中古の有償譲渡も、一回目の取引から規制できる。
(個人経営の中古販売専業店の最初の客がその店の社長の友達であるケースと
同様になる。条文上で区別できない)
経産省が「ヤフオク個人取引でも回数が多いと事業とみなす」などと言ってるのは
こういう仕組みなわけよ。「回数が多いと」じゃなくて「最初の一回」から
取り締まれるってこと。
今のままでは合理的な運用が全くできない。
民間が智恵を出して妥当な解決を探っても、結局は非現実的な対応になる。
役人に大きな裁量権をもたせすぎ。
きわめてバランスを欠いた悪法だね。
2chですらアンテナの届かない場所に隠しておきながら、今になって突然服従しろとという。
巷の人権擁護法のようだ。
次スレよろ
書きたい文句が山ほどある
961 :
名無しサンプリング@48kHz:2006/01/29(日) 14:47:19 ID:pVe7KzYZ
オクは知らんけど4月1日以降はまずPSE非対応商品は大半のHPや雑誌の掲載から消えるだろうな。
(↑の方でコメントがあった5爺等は除いて)
仮に扱っている店が残ったとしてもおいそれと買える環境で無くなるのは確実。
まだ使える機械を強制的に廃棄させる事が普通に腹が立つ。
そうして回収した機械を極めて汚い手段で悪用されるのが間違いない事が、なお腹が立つ。
>>958 ま、法律なんてそんなもんでしょ。
後でどうにでも解釈できるように作られてる。
法律ってのは使う側にとって便利なものであるべきなのに、
作ったものにとって都合がよいようにしかできてないんだよな。
んなもん 女も電気製品も楽器も
新しいものが(・∀・)イイ!! にきまってるだろ
ガハハハハハ
中古でツマンナイ商売してるんじゃねえよ
俺様達が管理してやるからありがたく思え
天下り先ができてほっとしてるのに
騒ぐんじゃねえよ ヽ( ・∀・)ノ●ウンコー
PSEマークは絶対なんだよ
PSE無し製品を大量にアジアの隣国や中国へ輸出。
そして10数年後に、、
「日本は危険を予知していながら輸出したので、賠償金を!!!」
そして政府は多大な賠償に応じる。
メデタシ、メデタシ。
俺のMOOG MODULAR VにPSEマーク付いてないけど大丈夫?
>>968 > 狙いはPSE非対応機器の「流通」を阻む事だから
では第一章の総則にそう書いてください。
また、旧製品の流通を阻むことにより
消費者がどれだけ安全になるのか説明してください。
この法律の本来の目的は消費者の安全のために
最小の規制で最大の効果を得ることだと思いますがねえ。
> 施行規則や解釈できちんと絞ってある
> 解釈を見れば明らか
わかりません。どのように定義されているのか示してください。
- PSE非対応の電気用品から電源部分を取り外すと
規制外の扱いになるのですか?
- PSE非対応の電源部分のみを電気用品ではなく
部品として流通させることはできますか?
-「事業者」と「事業者でない者」は何を基準に区別されるのですか?
972 :
名無しサンプリング@48kHz:2006/01/29(日) 16:52:02 ID:mvRCXEfI
とうとうDTM板にも工作員が来るようになったと思うとちょっと感慨深いな
>>971 > 中古がOKなら、「店頭の商品は新品に見えますがすべて中古です」でザル法では?
はあ?
製造年度を確認して2001年以前なら
PSEマークなしでも販売可能、でいいのでは。
住宅でもそうですよね。建築申請の年度で基準を確認したり。
>>971 > ソースを一通り読んでみて下さい。ここからすべてたどれますよ
あのですね、例えば先ほど示してもらったURLに
「事業とは、電気用品を継続・反復して製造、輸入することをいいます。」
「仮に単品の輸入であっても、その行為の中身で事業とみなされる場合があります」
(サンプル輸入であるが、その後も輸入することが見込まれる場合など)
とあるわけです。つまり販売事業者とは
「反復して販売する事業である」
「今後反復して販売することが見込まれる場合、最初の一回も事業である」
これじゃあヤフオクの個人もみな事業者ですよ。違いますか?
>>973 製造年度の表示がない場合は?
それに、PSE基準に適合していない製品の流通を阻止するのが目的だから
製造年度で分ける意味無いし
極端な例だけど、規制前に生産したPCBだって、流通禁止でしょ?
ヤフオクの出品者は事業者でFAなんじゃなかったの?
>>974 >これじゃあヤフオクの個人もみな事業者ですよ。違いますか?
いいえ。
反復してるのなら、おおむねその通りですよ。それで?
取り締まり対象が広範囲だから例外を設けられないんだろうね。
1・中古はOKにすると、箱開けただけで中古ですって言い張れる。
2・〒マーク表示義務が無かった時期があるので、最近の製造との区別ができない。
悪い方向で見ると、古い電気用品の使用は禁止。
でも所有しているものは継続使用しててもいいですよ、ということかも試練。
>>974 俺は個人でもヤフオク出品者は事業者だと思うよ。
ID取った時点では売り手か買い手かはわからんけど、
売り手として出品できる権利は有するわけだからね。
>>977 それならネットオークション等の個人取引も規制されると
法律にわかりやすく書くべきですね。
>>975 > 極端な例だけど、規制前に生産したPCBだって、流通禁止でしょ?
〒マークやULやCEのついた製品もPCB並ですか。
名言だ。
じゃあ第一章の総則にそう書いてください。
> 製造年度の表示がない場合は?
本当に不明なものは流通を禁止してよいでしょう。
製造年度の表示がなく、シリアルナンバーからメーカーに問い合わせても
年度を証明できないようなものは禁止してもいいですね。
>>978 >俺は個人でもヤフオク出品者は事業者だと思うよ
個人的にハゲドウ
それはさておいても、中古・オクOKなら結局ザルってのは向こうも分かってるから
どのみち規制してくると思うよ
うめます
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umemasu
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ume
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児ポ法
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