ガビ━(゚Д゚;)━ン【積 和 不 動 産 part4】

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678名無し不動さん
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/estate/1188474474/76
76 :名無し不動さん:2007/09/07(金) 06:25:47 ID:???
国は、賃貸不動産の原状回復費用について、

「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による
損耗・毀損」以外は賃貸者(大家)の負担

という方針を出しています。

通常使用による損耗分の原状回復費用は月々の賃料に含まれているのです。
以下の国土交通省のガイドラインをご覧下さい。
守らなくとも罰則はありませんが、裁判になればガイドラインに沿った判断となります。

国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf

しかし、一部の不動産業者(管理会社)は賃借者に対し、国のガイドラインで定められて
いる以上の原状回復費用を賃借者の負担とする旨の「特約」を結ばせています。
民法のほとんどは任意法規であり、個人間の契約は任意法規より優先される為、強行法規、
公序良俗に反しない限り、双方が合意した契約内容が有効とされるからです。

しかし、国は業者側の「契約自由の原則」の悪用から消費者を救済する為、消費者契約法
を作りました。
現在では、信義則に反し、賃借者(消費者)に一方的に不利な契約は、消費者契約法10条
により無効となります。
679名無し不動さん:2007/09/07(金) 23:37:43 ID:7mlcMydt
http://money6.2ch.net/test/read.cgi/estate/1188474474/72
72 :名無し不動さん:2007/09/07(金) 03:27:23 ID:???
「事業用賃貸借と原状回復特約」より
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/genjoukaihuku_2.htm

<原状回復義務の発生根拠となる合意の注意事項>
@ 原則 = 賃借人に原状回復義務はない
A 例外 = 特約による原状回復の合意
<特約の有効要件>
(1) 特約により賃借人に原状回復義務を負わせる必要性・合理性があること
(2) 合意内容による賃借人の負担内容が著しく賃借人に不利でないこと
(信義則に違反する特約条項については制限解釈されて合理的な範囲内に義務を縮小される)
(3) オーナーから、具体的な修繕費用の範囲が契約書などに明記されており、
 その「通常損耗」についても賃借人が負担するものであることの適切な説明がなされ、
 賃借人が原状回復義務の内容を認識して了解したこと
 (不動活字による形式的文言は例文解釈されて効力を有しない危険はある)
(4) 合意内容が公序良俗に反しないこと
(特約条項は無効となり、原状回復義務そのものをすべて否定する扱いがなされることもある)

オーナー・管理会社のための原状回復と敷金返還(アパマン編)
http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/genjoukaihuku/genjokaihuku_index.htm

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

上記は、最高裁判決以降にオーナー向けに解説された「事業用賃貸」の特約有効要件。
消費者(一般賃借者)相手の賃貸の場合、有効要件は上記以上にオーナー側に厳しくなると
考えられている。
何よりも、有効要件の判断以前に、消費者契約法10条により「特約無効」となる可能性が高い。
680名無し不動さん:2007/09/07(金) 23:57:55 ID:7mlcMydt
消費者契約法

内閣府による公式解説はこちら
消費者の窓 消費者契約法 −> 逐条解説
http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/keiyaku/index.html

消費者契約法は平成十三年四月一日から施行され、施行後に締結された消費者契約について適用。
裁判所は施行後に正式な手続き(両者の合意)により更新された契約についても適用と判断している。

>>566
681名無し不動さん:2007/09/08(土) 01:32:00 ID:s1bszSgM
積和やめたほうがいい!!印押したとしてもみんな諦めないで絶対戦ったほうがいいよ。
私も2年住んだ部屋をこの間退去したんだけど、敷金精算書では敷金戻ってくるどころか
約14万の請求きちゃって・・・
その場で相当ごねた結果もむなしく結局泣き寝入り状態で署名捺印してしまって。〔あたしが馬鹿だった〕
でもどうしても納得いかず、ネットで消費者契約法調べたり、消費者センターに相談したりして、
結局14万の支払いなくなったよ。敷金は戻ってこなかったけど・・・
教訓として、退去時少しでも納得いかなければ印押すな!!!

今後二度と積和に関わることはない。
入居者には関係ないけど、MASTの建物見掛ける旅にむしずが走るよ!
682名無し不動さん:2007/09/08(土) 01:36:23 ID:xgbJNopw
もうここに決定したのですが、
敷金のときにその場で納得できなかったらどうすればいいの?
その場で、自分の主観で高いと思って、意地でも印押さなかったら契約違反?
683名無し不動さん:2007/09/08(土) 02:00:12 ID:TVLRSx5W
ここって、ずっと昔からやばいところなんだね。
少額訴訟おこせば敷金帰ってくるよ
http://caramel.2ch.net/estate/kako/982/982565010.html