「事業用賃貸借と原状回復特約」より
http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/genjoukaihuku_2.htm <原状回復義務の発生根拠となる合意の注意事項>
@ 原則 = 賃借人に原状回復義務はない
A 例外 = 特約による原状回復の合意
<特約の有効要件>
(1) 特約により賃借人に原状回復義務を負わせる必要性・合理性があること
(2) 合意内容による賃借人の負担内容が著しく賃借人に不利でないこと
(信義則に違反する特約条項については制限解釈されて合理的な範囲内に義務を縮小される)
(3) オーナーから、具体的な修繕費用の範囲が契約書などに明記されており、
その「通常損耗」についても賃借人が負担するものであることの適切な説明がなされ、
賃借人が原状回復義務の内容を認識して了解したこと
(不動活字による形式的文言は例文解釈されて効力を有しない危険はある)
(4) 合意内容が公序良俗に反しないこと
(特約条項は無効となり、原状回復義務そのものをすべて否定する扱いがなされることもある)
オーナー・管理会社のための原状回復と敷金返還(アパマン編)
http://homepage1.nifty.com/lawsection/special/genjoukaihuku/genjokaihuku_index.htm −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
上記は、最高裁判決以降にオーナー向けに解説された「事業用賃貸」の特約有効要件。
消費者(一般賃借者)相手の賃貸の場合、有効要件は上記以上にオーナー側に厳しくなると
考えられている。
何よりも、有効要件の判断以前に、消費者契約法10条により「特約無効」となる可能性が高い。