このページに関してのお問い合わせはこちら
【泥棒大家涙目必死!11】最高裁でも特約無効
ツイート
76
:
名無し不動さん
:
2007/09/07(金) 06:25:47 ID:???
国は、賃貸不動産の原状回復費用について、
「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による
損耗・毀損」以外は賃貸者(大家)の負担
という方針を出しています。
通常使用による損耗分の原状回復費用は月々の賃料に含まれているのです。
以下の国土交通省のガイドラインをご覧下さい。
守らなくとも罰則はありませんが、裁判になればガイドラインに沿った判断となります。
国土交通省 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf
しかし、一部の不動産業者(管理会社)は賃借者に対し、国のガイドラインで定められて
いる以上の原状回復費用を賃借者の負担とする旨の「特約」を結ばせています。
民法のほとんどは任意法規であり、個人間の契約は任意法規より優先される為、強行法規、
公序良俗に反しない限り、双方が合意した契約内容が有効とされるからです。
しかし、国は業者側の「契約自由の原則」の悪用から消費者を救済する為、消費者契約法
を作りました。
現在では、信義則に反し、賃借者(消費者)に一方的に不利な契約は、消費者契約法10条
により無効となります。