1 :
名無しさん@お腹いっぱい。:
2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/09(火) 08:56:25 ID:88KNjtut0
待ってたんだ。ありがとさんね。
3 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/09(火) 10:59:56 ID:Z0KFSlhXO
1乙
4 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/09(火) 15:44:27 ID:KX4ID5ls0
昭和62年2月借入平成8年10月完済 次の借り得れ平成10年1月完済平成11年4月
カードは手元に無かったため(紛失)新しいカードですが
会員番号同じです。訴訟しましたが プロミス前の分は時効だと
言われました。過去の中断サイト覗けず質問させてください。
どのように対処したらよいのでしょうか?9月中旬1回目です。
>>4 紛失によるカード再発行ではあるが一個の基本契約による取引であり
即時充当であること主張していく
相手の反論内容がわからないからこれくらいしか言えないけど頑張って
最近になってサラ金は「時効の起算点は過払い発生時」などと主張してきてるが
どこをどう捻ればそんな理屈が出て来るんだ?
「消滅時効の起算点」を指し示す法律は,たった一つ。民法166条。
「消滅時効は,権利を行使できる時から進行する。」この一行だけ!
じゃあ,この「権利」って何だ?当然,「不当利得返還請求権」だね。
じゃあ,この「不当利得返還請求権」って,いつから行使できるんだ?
調べたが,出てこんかった。別のルートを探る。
「不当利得返還請求権」って何だ?「不当利得返還請求権」の対象物は何だ?
当然,不当利得だ。不当利得が発生しない限り,「不当利得返還請求権」は発生しない。当たり前だ。
つまり,「不当利得返還請求権」が行使できる時ってのは,「不当利得が発生した時」以降だ。
冷静になって考えて欲しい。サラ金はなんと主張している。「過払い金発生時」だ。
あれ?おかしいだろ?今まで見てきたのは「不当利得」。
「過払い金返還請求権」なんてないぞ。
ところが,この「過払い金発生時」ってのは,契約期間の中なんだなあ。つまり,法的根拠がある。
不当利得の定義。703条だっけ?「法律上の原因なくして」ってあったろ?
つまり,この「過払い金」は“過””払い金”ではあるものの,不当利得でななく
「預り金」あるいは「将来の弁済に充当されるべき預り金」。
前者は「お釣りを渡しそびれたようなもの」で
後者は「借入の枠が増大した時に自動的に返済に充てられるべきお金」じゃないか?
どちらにせよ,過払い金発生時の過払い金は不当利得ではない。
では,不当利得の発生時とはいつか?
契約が終了するまでは,過払い金はず〜っと預り金のまま。
貸主はいつだって,過払い金があることを借主に告げ,清算なり,返還なり出来る。
契約がある間は,過払い金は預り金と解釈できるんだけど,契約がなくなったら?
そう。その時から,過払い金は不当利得になる。
だから,サラ金の主張には、法的根拠はない!
逆に,サラ金が「過払い金発生時」が「時効の起算点」などと主張するのは、
「過払い金を不当利得と認識しながら,日常的に受け取っていた」と自白しているようなもの。
過払い金発生ということは債務がない。架空請求だね。
最高裁が明確にしなかったのはなあ,あまりに当り前過ぎたからだよ。
名古屋高裁や広島高裁だって,「こんな当り前なこと…」って思いながら判決出したんだろうな。
お疲れ様です。
「時効の起算点は過払い金発生時」こんな無意味な主張はさっさと撤回汁!
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/10(水) 00:43:01 ID:92IF+nG+0
>>5 お礼遅くなりましたが
ありがとうございます。
頑張ります。
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/10(水) 19:45:08 ID:yovtYnU80
時効は,無権利者が本来根拠のない権利を得る面がある一方で,
真の権利者が行使できるはずの権利を失うことになる。このため,日本国憲法第29条が保障する財産権を不当に奪うものではないか,
という見地から、時効制度の合憲性について問題となりうる。
ごく普通の人が,何も先入観を持たずに,聞いたのならば「ああ,そういう意見もあるのか」と思うだろう。
「違憲」の立場を取る学者からは,サラ金の「時効の起算点は過払い発生時」という主張はどう映るのだろう?
おそらく彼らはこう非難するだろう。「不当に利得を得る者を,さらに利する行為であり,著しく社会的公平性を欠く」と。
これは小学生でもわかる理屈だ。
もし,万が一,時効の起算点が何らかの特別な理由で,移動することがあったら?、
「不当に利得を得る者」を 制限する あるいは 抑制する,そちらの方向の方が理にかなっている。
それが普通の感覚,普通のバランス感覚の筈だ。
この書き込みを見ている人で,実際にサラ金から「時効の起算点は過払い発生時」と攻撃されている人。
「不当に利得を得る者を,さらに利する行為であり,著しく社会的公平性を欠く」と声を大にして,反論しよう。
サラの主張する起算点て客観的に見てもおかしいんですよね
「権利を行使できる時」とゆうのが微妙で現実的には、過払いのこと
しらない時にどうやって行使できるのかって話なんですけどねえ
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/10(水) 21:43:37 ID:WDwFI/I1O
H8〜H11
アコム50アイフル100アイク100ディック70プロミス50ユニマット50武富士100借り入れ、完済、解約。一年ちょい
H12〜H15
また同上会社と再契約金額同じ、借り入れ、完済、解約。
H16〜H18
また同上。過払い貰えましょうか?いくら位でしょうか・・・
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/10(水) 23:50:45 ID:nEiZhKbI0
>>6 参考にさせてもらうよ
>>9 権利を行使できる時というのは現実的には履歴を請求した後なのかね?
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/11(木) 00:02:46 ID:WDwFI/I1O
>>11 遅レスすみません、どう考えても履歴請求後の引き直し計算するまで過払い金を特定できない
と自分は思います。
>>8 違憲の立場をとる学者とはどなたですか。また、その方は、どのような形で、
そのような学説を主張されているのでしょうか。
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/11(木) 11:41:04 ID:GjE7nU/90
こちらから見たら 実際はその通りだと思いますが
サラ金の言い分は 法律知ってれば過払い金発生したの解かるだろが
勉強しなかった おまえが悪い。知ることは可能だった。
法律知らなかったは 許されんはずだから この点は筋が通ってると思う。
過払い金の存在が広く一般に知れ渡り、貸金業者の開示義務により開示された取引履歴から無料の計算ソフト等で
安易に過払い金を算出できるようになったのがここ数年のことであり、一般的には当時過払い金の存在すら認識して
いないものである。
また仮に当時本契約に過払い金が発生していることを知り得るには、貸金業者の取引履歴開示が必要不可欠であるが、
平成18年改正前の旧貸金業法には開示義務を定めだ明文の法規は存在しておらず、貸金業者からの取引履歴開示を
望めるものでは無かった。
上記当時の状況から考えても権利の行使ができるはずもないのは明らかでない?
17 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/11(木) 15:54:08 ID:b4h2UNiq0
>>14 研究者の学説は判決例を批判的に解釈する立場で書かれており、残念ながら、
係争には役に立ちません。準備書面に引用する弁護士も少ないと思います。
ただ、8さんの最後の一文には説得力があります。
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/11(木) 16:08:34 ID:Jgf9k2BW0
>>15 過払い金=預り金。
過払い金が発生したことをわかっていても
契約が有効な間は不当利得ではありません。
問題は。解約あるいは清算時に 過払い金=預り金があることを告げなかったこと。
たしかに、おっしゃるとおり、法の不知はこれを許さず。
しかしながら、本人が存在を知らない権利なんか行使できません!
19 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/11(木) 16:13:30 ID:T5smvjnb0
もうひとつ、おまけ。
確かに法的には時効で返還の義務は免れるかもしれないが、
道 義 的 責 任
この言葉を知っていますか?
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/11(木) 16:46:22 ID:9vWETjt40
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/11(木) 17:09:09 ID:JkuzvelK0
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/11(木) 18:49:35 ID:Y0zdK3X30
>>19 道義的責任などとらなくていい
金返せばせべて丸く収まるのだが
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/11(木) 19:12:40 ID:GjE7nU/90
>>18>>19 僕
>>15だどもね
あんたその文面はどう見てもさ、115ちゃんじゃ無いよね?
預り金の件は考え中なんだどもね
だってさ 預り金だって主張すると 時効に対しては有効かも知れんけど
不法行為主張する場合は矛盾する気がするんだもん。
その預り金の話はさ 半分は僕のために考えてくれたんだよ。
あんた ちょっと良さげな話みると 鵜呑みするんか? 断定しちゃいかんぞ。
同義的責任? 知らん!
わしゃ信義則で反論しよう思うとる。
>>20は わしじゃねえぞ!
>>6 > 冷静になって考えて欲しい。サラ金はなんと主張している。「過払い金発生時」だ。
> あれ?おかしいだろ?今まで見てきたのは「不当利得」。
> 「過払い金返還請求権」なんてないぞ。
水を差して申し訳ありませんが、迂闊な主張で相手方に足下をすくわれないように補足しておきます。
最高裁昭和43年11月13日判決は、利息制限法超過部分を充当すべき元本がなくなり、
いわゆる過払状態になった場合の処理について、不当利得返還請求権を取得すると判示しています。
ですので、「過払金」が発生する、というのは、当該部分について「不当利得返還請求権」が発生する、
というのと同義と言うことになります。
ここまでは、借主、貸主共通の見解で争っているのが通常なのです。
> 「預り金」あるいは「将来の弁済に充当されるべき預り金」。
概ね、事実上そのようなものであるから、という意味でこれに近い表現をすることになるのですが、
これを正面から認めることには様々な困難があります。
認めてしまうと、「預かり金」は、「いずれ借主が契約に基づいて返還を請求できる債権」となり、
「不当利得」ではなくなってしまう可能性があるのです(というか
>>6はそのような主張ですよね)。
そうすると、悪意の不当利得者に請求できる利息や、善意利得者の運用益も生じないことになります。
「預かり金」ということは、法律的には、無利息の消費寄託と言うことになってしまう可能性が高いからです。
> 逆に,サラ金が「過払い金発生時」が「時効の起算点」などと主張するのは、
> 「過払い金を不当利得と認識しながら,日常的に受け取っていた」と自白しているようなもの。
不当利得になる、ということと、認識していたかどうかは、全く別の議論です。
ただ、近時、実質的に「預かり金」に等しい、という状態に着目して、
不当利得として発生していることを前提に、消滅時効は進行しないという考え方の判決も出ており、
最終的に採用されるとすれば、そういった流れになるのではないかと考えています。
>>9 >しらない時にどうやって行使できるのかって話なんですけどねえ
これについては、既に「非債弁済」で大審院判例があり、
時効は進行するとされています。
なので、そこを踏まえた上でなければならないため、
最近の高裁判決は「知らなかったから」という理由ではなく、
「継続的取引の間は額が確定しない」等の理由を用いるのです。
26 :
6:2008/09/11(木) 22:17:31 ID:Jgf9k2BW0
>>24 ご指摘ありがとうございます。
勉強して出直してきますので、その時は、ご教授のほどよろしくお願いします。
>>26 いえいえ、こちらこそ出過ぎた真似をしてすみません。
なお、
>>25については、なにぶん昔の判例ですし、
「前提となる事実」を知らなかった場合には時効が進行しないとする判例もありますので、
「知らなくても進行する場合もある」という指摘程度で御理解下さい。
また、
>>6氏には、
>>24のような指摘はしましたが、
時効は進行しないとする場合の、基本的な実態の考え方は
>>6氏のお考えの通りだと思います。
当該実態によって、なぜ、不当利得の消滅時効の進行が妨げられるのか、
という理論的な支柱を構築できるかが焦点だと思っています。
もちろん、訴訟等の際には、一つでも二つでも、裁判官の琴線に引っかかればいいわけですから、
見たことのある見解は全て盛り込んで、貪欲に主張すべきだと思いますが。
アコムを13年前に完済したんだが、ほかに最近まで払ってたとこがあったのと、
過払い金が他に比べて少なかったので保留してた。
けど最近、履歴を窓口に請求しに行った時に『預かり金(ATMから支払った為に発生した数百円の余剰金)』を、
返して貰ったのを思い出した。
・・・これって最終取引ですよね?
完済から預かり金をもらうまでに13年あるなら無理じゃない?
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/13(土) 16:04:28 ID:BY458km+0
どうして無理なんだ?
とてもラッキーだと思うわ。
うらやましい。
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/14(日) 23:10:17 ID:YoEPJS4l0
質問なんですが私の場合特定調停したのですが、調停成立日が最終取引日になる
るのでしょうか?
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/15(月) 02:40:19 ID:DaftoXId0
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/15(月) 02:46:42 ID:DaftoXId0
>>31ですが自己解決いたしました
又何かありましたら相談にきます。
34 :
9:2008/09/15(月) 11:55:23 ID:NYVBjo9a0
>>27 遅レスですが(アク禁中でした)詳しく説明していただきありがとうございます
「知らなかった」が認められない理由が「法の不知」だとしたら、これがまた納得できないんです
仮に10年前、知る気になれば知り得たはず、理屈はそうかも知れませんが、法外な金利を払い続
けてているとは夢にも思わず知るきっかけすら無かった、これが一般的な現実だと思うんです理屈
じゃ無く現実性じゃないかなあと
極端な話かもしれませんが罪人に法の不知が適用されても一般的な思考に法の不知を適用することが
おかしいような気がするのは自分だけでしょうか
刑事裁判だけですが裁判員制度で庶民的な判断を求めるべきなのかなあ思ったりもしますね。
ちなみに自分は時効の反論として、先日の広島高裁を引用させていただきましたが、まだまだこれからなんで先は長いです。
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/15(月) 12:04:40 ID:U8cg0ukK0
先人諸兄、お願いいたします。
単純な質問で恐縮ですが、第一、第二と取引があった場合(争って時間食うの嫌だったので、ハナから一連で提訴なし)、
私の場合、第一での過払い約10万、第二での引き直し後残10万あります。
とりあえず、第一で第二の残を相殺してチャラにできるまで返済して提訴しました。
そこで。。。
質問一、 第一の過払い金10万に対する過払い利息(5%)は、最終支払日まで計算してよいのか、
または、第二取引の開始直前までしか計算できないか?
またその根拠は?
質問二、 相殺はいつの時点で出来るか?第二取引の最終取引日に相殺できるか?
または本日まで相殺できないか?
またその根拠は?
よろしくお願いいたします。
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/15(月) 12:31:25 ID:wHw0GeZe0
そんなこまいこと考えんでもええがな
10万と10万ならチャラだわね。
提訴したなら 敵もそれで文句言わんやろ。
ゼロ和解で終わりだわね。
根拠なんぞどうでもええ。
千円や二千円で頭使うな。
ハゲルぞ!
37 :
35:2008/09/15(月) 13:20:54 ID:U8cg0ukK0
>>36 すみません。 これがこまいことではないんです。
相殺したとき、1円でも法定残が残れば後に全情などに記載される内容が著しく違います。
どなたか、よろしくお願いいたします。
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/15(月) 15:55:13 ID:K0hbJAA80
おまえアホやろ、さっさと金払って弁護士に相談しろ
預かり金ってどうゆう扱いになるのでしょうか?
完済〜再借入に間に預かり金があった場合、預かり金返金されるまでの期間は
中断に当たらないと主張できるのでしょうか?
>>39 再借入れの最初の借り入れ履歴が預かり金残高から始まっていたら、それは中断ではありません。
預かり金を勝手に次の借り入れに繰入ているわけですから。
>>35 > 質問一、 第一の過払い金10万に対する過払い利息(5%)は、最終支払日まで計算してよいのか、
> または、第二取引の開始直前までしか計算できないか?
> またその根拠は?
> 質問二、 相殺はいつの時点で出来るか?第二取引の最終取引日に相殺できるか?
> または本日まで相殺できないか?
> またその根拠は?
とりあえず、相殺は現時点で行うのですが、遡って「現在の債務(元金)発生時期」に対当額で消滅します。
つまり、第2取引の借入が初回のみなら、過払金の利息は、第二取引開始時までということになります。
他方、取引が継続していて、先月10万円借りた分が残っているという場合には、先月まで計算できます。
裁判所もこの点あまり詳しい計算をしようとしませんので、おそらく、「債権債務なし」での和解を勧めると思いますよ。
敢えて判決と言うことにはしないでしょう。
この場合、計算がどうなるかと言うことはおそらくあまり関係ありません。
残が残る場合に全情連にまずい情報が記載されるなら、過払いが多くても記載されてもおかしくありません。
(この点は和解調書に計算が記載されず業者の判断ということになるため)
なお、全情には、既に記載されている可能性もありますよ。
>>40 ありがとうございます。
完済−3年後預り金返金−1年半後再借入れという状態です。
とりあえず一連主張して相手の出方を待ちます。
43 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/18(木) 08:24:02 ID:ZgVZwgRS0
それでいいけど
三年後解約、一年半分断は確定
普通の分断事案ね。
預かり金だって言ってるけど、明細書欄を見ると
返済した\15000のうち\11000ほどが利息になってたりしますよね。
>>43 レスありがとうございます。
>>44 明細では元金返済と過不足金額(返金された金額)の所にそれぞれ金額が入っています。
単純に返金されたので預り金だと思ったのですが違うのでしょうか?
46 :
お腹いっぱい:2008/09/21(日) 00:54:33 ID:eRxxZIz70
VS武、次回3回目。簡裁案件。
転勤先で解約・再契約のため?会員・契約番号は第一・第二取引で違います。
1.18をふまえて主張。(第一取引3年8ヶ月、4ヶ月分断、第2取引7年)
契約書の返還なし。貸付条件同じ等。
予備的主張で相殺。(第2取引開始後の相殺適状時で)
判事は和解を強く勧めてくるんだけど。
判決だしたら負けるよって。
判例をもとに主張してるんだけど、最高裁判決以降、一連か分断かは厳格に判断
してるからだって。
裁判例を結構見てるけど、一連認められてもいい感じだと思ったんだけど。
判事は準備書面見て、褒めてたくせに一連認められないって!!
分断だと50万の債務が残るんだよね。
47 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/21(日) 09:00:29 ID:Vyg+LbFH0
そりゃ分断だろや。
あんた頑張ったんだろがそこまでだ。
判事が和解奨めるのは 頑張った成果だ。
でも武富士は和解しないだろ。
反訴して無いなら余裕かましてるな。
判決後 別訴でくるね。
>>46 分断だと50万も債務が残るの?
第一取引で過払い発生しないから?
>>46 転勤後、再契約時の取引支店が変わっていたり、再審査状況なんかも影響するからね
引っ越し後に、他の都道府県で再契約していても再審査が前契約を元に確認のみで、
契約支店も引っ越し前のままで、ひきつつぎ再契約されている場合があるらしい
この場合一連充当が認められてる判決例が最近出てるね。
50 :
お腹いっぱい:2008/09/21(日) 22:36:59 ID:eRxxZIz70
第一取引の過払いは40万円(過払い利息10万円)。
第二取引は100万円の残債。
だから最終取引日(H20/2/9)で相殺すると50万円残るんです。
51 :
お腹いっぱい:2008/09/21(日) 23:34:51 ID:eRxxZIz70
書き込みは初めてなんで、47・48・49さんレスありがとう。
完済と再契約が第一取引の支店ではなく、武も完全に別支店としての取り扱いです。
(第一 大阪の支店・第二 東京の支店)
全く同じ状況で、他の皿(プロ・レイ・CF)はもっと分断期間長かったけど
(会員番号が同じだったせいか、CFは違ったけど)、
提訴後に和解(満5・5)を申し出てきた。
違いがあるとすれば、分断で計算して残債でるのは武だけ。
だから武は強気できてるんだろうけど。
こちらとしては、武が会員・契約番号を変えただけなのに、
他3社と結果が違うとことに納得いかないんだよね。一番分断期間短いのに・・・。
充当では手詰まりなんで、相殺を黙示の相殺合意に主張を変え、
あとは損害賠償を新主張(スレチでゴメン)で戦います。控訴覚悟。
ついでにスレチだけども、+αで損害賠償で訴額を大きくするのは有効かも。
レイ・CFは満5・5あっけなっかたよ。損害賠償分を減縮したら。
特にCFなんか電話帳位の答弁書送ってきたけど。
他スレで有名な115サンが言ってたこと、結構的を得てるのかな。
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/22(月) 01:43:07 ID:m5BcnYB1O
次が2回目の武です。
解約なし、再契約なし、契約更新なしで5年の付き合いでした。
完済、解約後の取引履歴で途中で完済から借入れまで約1年があります。
その間の過払い利息は七千円です。
一連で利息を元金充当で請求額は約30万です。
上記の状況で一連で問題ありませんか?
武側は七千円の為に争ってくると予想されますか?
53 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/22(月) 09:33:36 ID:t2xAq6uTO
1つの基本契約に基づく取引であれば完済は全く関係ない
08118は法律上2つの基本契約がある場合に事実上一連の取引とみなされるかの判断基準である
よってアナタのケースは当然一連
>>46 7年継続の取引で残債務50というのは珍しい状況ですね。
約定残高だと100を大きく超えているとか、そういう事案でしょうか。
事実として「解約」という点に争いがないのであれば、
従前の取引と、「事実上一体」といえるのかどうか確かに問題があります。
あなたの方からは、解約にいたる事情を説明すべきでしょう。
本当に、武富士と縁を切るつもりで解約したというのであれば、
充当計算の主張は難しいかもしれません。
55 :
お腹いっぱい:2008/09/22(月) 13:42:21 ID:miQa+BQF0
第二取引が約定残150万、引きなおしても100万残ありなので、
分断だと50万の貸金債権が残ります。
お尋ねしたいのですが、
1.18での「特段の事情」の3番目の例としてあげられている、
「第1の基本契約についての契約書の返還の有無」は、
一連・分断の争点においての重要性はどの程度のものでしょか?
以下、皿との電話内容
「第一基本契約書返還されていません」
皿「返還してますよ。契約書受領欄にサインあります」
「日付が完済日じゃありませんよ。第一取引の途中で増枠した時の日付けですが」
皿「・・・そ、そうですね」
「増枠の際、契約書の書き換えしてるはずだけど」
皿「そうですね」
「その写しを次回に提出してくれません?肝心な契約書ですから。
契約書受領欄にサインないでしょ」
皿「確かにありません。契約書はこちらで保管されてます」
一応、相手の名前確認して日付けと時間をメモったけど。
効果は期待でいないですかね。
次回準備書面では主張するつもりですけど。
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/22(月) 14:32:42 ID:m5BcnYB1O
>>53 ありがとうございました。
安心しました。自信を持って防御、攻撃します!
57 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/23(火) 09:44:06 ID:cUOpurDaO
完済後8ヶ月放置皿から利率下げるからかりない?連絡
同日に解約、契約て争ってきます?
しっかり勉強すれば一連とれますかね?
武富士です
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/23(火) 16:39:24 ID:0cYPnfs70
約5年の分断があるんですが、金額もわずか3万五千でアイフルですが
それでも、相手は分断を主張してくることはありますか?
ちなみに弁が一連の取引として請求はしましたが、まだ返事等は来ません。
59 :
お腹いっぱい:2008/09/24(水) 16:44:22 ID:0xbTTq/C0
1.18判決の特段の事情例6項「第二基本契約が締結されるに至る経緯」ですが、
それにあたるものとして、「与信審査の有無」がありますが、
どこからが「有」で、どこまでが「無」なのでしょうか?
私は第二取引が無人契約機だったのですが、
申し込み用紙に「勤務先・年収・家族構成・等」は書いているはずです。
その場合「有」にあたるのでしょうか?
お分かりになる方いらっしゃったら、ご回答お願い致します。
>>57 そういった場合こそがまさに、
形式は個別だけど実質的に一連一体の契約、というものだと思いますので、
同日に解約・再契約だという点を明らかにできれば一連契約になると思います。
・・・業者も争ってこないと思いますよ。
>>59 最近は、新規の取引すら無人契約機から申込みができると聞いていますので、
業者側から、新規の取引と同様の手順を踏んだということが主張されると、
与信審査ありと判断される可能性があります。
また、いわゆる「第二取引」に関して、
なぜあなたが無人契約機で申込用紙を書いたのか、という経緯の方が重要です。
取引継続中であれば、ATMで簡易に借りられたのでは?ということです。
その当時、既に以前の取引を継続しているという感覚が、
あなたの側にもなかった、ということになると、分断が認められやすくなります。
他方、ATMでそのまま借りることもできたにもかかわらず、
与信枠の拡大など、業者からの指示で契約機に赴いたとか言う事情があると、
「第2契約にいたる経緯」として、一連一体を認めるに有利な事情となりそうです。
>>46 参考までにどぞ。最近まで武と争ってました。
あなたとほぼ同じような内容です。
(分断3ヶ月・カード再発行・契約番号相違・契約書返還なし・第一契約時効つき)
やはり判事は1.18を強く意識しているようで、分断期間の3ヶ月の経緯など
とても詳しく聞かれました。
特にカード再発行について。どういう理由・経緯があったか、第2取引を
開始するにあたり、身分証明の提示、再審査はあったのかなどです。
完済したのに何故また数ヵ月後に借りたのか?などなどとても厳しく
攻撃。判事の口ぶりから一連は認められないかな・・・と諦めそうになったのですが、
武さんはあっさり満額で訴内和解をと言って来ました。
2回目答弁書では、しっかり分断主張で、請求額の半分しか提示してこなかったのに、
3回目は分断も時効も一切主張せず、あっさり和解提示してきました。
キーポイントは、契約書返還の有無。分断期間の融資の誘いの有無のようです。
なので、この辺は強くしっかり主張したほうが良しです。
。
本当ならば、5%も欲しいところでしたが、私の案件ではここが限界だったかなと。
判決まで持ってくのなら、それなりの勇気が必要になりそうです。
1.18判決以来、中々厳しい戦いになってきましたが、頑張って!
63 :
お腹いっぱい:2008/09/25(木) 12:54:32 ID:LdSk32fY0
61さん
ご意見有難うございます。
その辺については10年以上前のことで、あまり覚えがないのですが、
恐らくは一旦完済してますし、カードも挟み入れたか何かで、
持っていなかったので、無人契約機で再契約していると思います。
ということは、与信審査の有無についてはこちらに不利となりそうなので
あえて触れる必要はないですね。
ただその「第二基本契約が締結されるに至る経緯」ってやつですが、
現在過払い請求の争点である一連or分断の一つの判断材料ですよね。
そこに双方の第二取引を予想していたみたいなものがあれば一連と評価。
そうした場合、
皿⇒新規開拓同様に一旦完済・解約した消費者を再度顧客とすることは、
皿社員の営業の一環でもあり、確か業界用語で「掘り起こし」とか。
皿からすれば、再契約=会社の利益だから、第二取引を予想どころか、
取引させたいのは間違いない。ただ、支店の営業成績(新規顧客)や
個々の社員の顧客増に対する意識の違いで、
再契約の勧誘をされた・されないとなるだけ。
また、顧客データ(信用情報機関)から、解約してもまた借りるなんて予測・
予想は容易いのは間違いない。(多重債務の場合)
債務者⇒これは特に私のような多重債務者は、一旦完済(解約)しても、
他の債務の返済のためや、もしくは他の資金需要により安易に再度借り入れを
してしまう。これも自分自身分かっていること。絶対に借りないと思い
完済・解約したとしても、こまったらまた借りればという気持ちが
心のどこかに絶対ある。そして私のような人はいっぱい。
でなければ200万人以上も多重債務者なんて生まれない。
結局、双方の内心的効果意思は合致している。
裁判所(特に簡裁)も大半が不当利得〜事件なんだから、
その辺分かれよって感じだけど、こんなこと主張しても判事さんには
分からないか。ていうか、多重債務者でなきゃ分かんないか・・。
長々ゴメンナサイ!
64 :
お腹いっぱい:2008/09/25(木) 14:14:09 ID:LdSk32fY0
62さん 貴重な情報大変有難うございました。
ちなみに簡裁ですか?地裁ですか?
契約書の返還無しは心強いです。相手も認めてますから⇒55
皿からの勧誘は無しです。
カードの再発行の理由・経緯は、お金が必要になった時、
たまたま通りかかったから。カードは紛失?捨てた?記憶にありません。
無人契約機だったので免許証位提出してると思います。
ということは、審査有でしょうね。
完済したのになぜ再借り入れしたかは、資金需要が出来たから。
う〜ん、その判事さんはやけに細かなこと聞いてきましたね。
急に問われたら結構ピンチですね。
契約書返還無し以外で、コレというものはありましたか?
また、できればその判持さんの問いかけに、どう答えたのか、
さしさわり無ければ教えて頂けないでしょうか?
65 :
62:2008/09/25(木) 16:21:02 ID:p5vxVJfu0
>>64 簡裁ですよ。
契約書の返還はポイントになってるようですね。
通常、完済し契約が解除になっていれば、契約書の返還があったはずでは?と
判事さんに再度確認されたので。
ここは、完全に受け取ってないと強く主張したほうがいいです。
私の場合は、受領サインの無い契約終了証書を、乙号証として武側が提出してきましたが、
(契約終了と判まで押してあった)やはり受領サインがなかったので、判事にスルーされ、
武側も分断の材料として主張を避けたようです。
私の時の判事さんは、結構突っ込んだ話を聞いてきましたよ。
何に使ったとか、借りた時の経済状況などです。
数年前の記憶を遡って、答えなければならないので、あらかじめ頭でシュミレートした方が、
良いですよ。私は結構焦ってしまって、パニックになりましたw
でも、正直に事の経緯を説明するだけでOKでしたよ。
後はですね。。。
第一取引完済後、カードを返却したかどうか。これです。
完済→解約 ならば、カードの返却を求められたはず。と判事さんに問われました。
返却しなかった理由も事細かに聞かれました。
これは、被告から返却を求められなかったから=解約と思っていないので、返却しなかった。
これでokでした。
あとは、カードの紛失した経緯も細かく聞かれると思うので、
頭で整理しておいた方がいいですよー
66 :
お腹いっぱい:2008/09/25(木) 19:04:14 ID:LdSk32fY0
62さん ご説明有難うございました。
あまり記憶ありませんが、再度整理してみます。
因みに私の場合、55にある通りです。
ですから第二取引で契約したのは、第三基本契約になるわけで、
第一取引完済時に返還されていない契約書は、正確には第二基本契約書となります。
2回目の時に皿が提出した答弁書には、第一基本契約書と
第三基本契約書でした。55の会話で皿が「受領サインありますよ」なんて、
よく言えたもんですよね。受領サインの横の日付けが契約変更日なのに。
人をなめているとしか、言いようがないですよね。
それでですね〜、第一基本契約だの第二基本契約だの書き込んでいる内に、
ひらめきました〜!!!実はこの皿との取引、契約書が○枚存在するはずなんです。
自宅で再度確認しますが、主張の仕方によっては、皿さん白旗パタパタ??
それについては、結果報告ということにさせてもらいます。
何故かって?ここの皿さんよく見てるみたいだから。
ここぞって時に切るのが、ジョーカーですもんね。
勝負の前に晒すわけにはいきません。
早く帰って確認したい!!うずうずしてきた。
67 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/26(金) 09:22:46 ID:LotKkBzz0
プロミス 第一取引完済平成8年9月 この時点で過払い40万程
第二取引平成10年3月 完済11年7月
前取引は時効なので和解はできません。と言われ
訴訟しましたが プロミスからくるであろう答弁書の反論は
案件としては似ているので・・名古屋高裁平成19年(ネ)第588号
大阪高裁平成19年(ネ)3343号などを参考として書面で反論すれば
よいのでしょうか? プロミスからは答弁書まだ届いてません。
第1回が近くよろしくお願いします。
68 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/28(日) 05:26:08 ID:lS1FoIpt0
答弁書きてから考えなさいよ
当日かもよ
69 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/28(日) 16:13:34 ID:yiy0DVNx0
証書貸付で最初に200万貸付でその後、返済のみ続けて完済しました。
引き直し計算したら、最後の返済5回前から過払いが発生して、
1998年2月 8万返済(ここから過払い発生)
1998年3月 8万返済
1998年4月 8万返済
1998年5月 8万返済
1998年6月 32万返済で完済しました。
合計で62万の過払いとなっているのですが、提訴したのが今年の6月なので
皿は1998年2月〜5月は時効で32万のみの過払いを認めると主張してきました。
証書貸付で返済のみ続けた場合でも、時効の起算日は最終取引日の6月から進行すると主張すればいいんでしょうか?
名古屋高裁などは貸付、返済を繰り返したリボ払いなので、少し混乱しています・・・
70 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/29(月) 10:08:21 ID:mQUgACSW0
中断時効は過払い本家ほど伸びませんね。
先人さまが居ないから皆さん苦労してるのね。
71 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/29(月) 10:43:56 ID:owF6v5xI0
どうせ苦労するならさ
不法行為でいけばいいのよ。
自分の状況 よく考えてみればいいのよ。
苦労して 頑張れば認められる訳じゃないよ。
本家の先人さまの時代と違うのよ。
72 :
過払い請求卒業者:2008/09/29(月) 14:04:53 ID:ii6ckgVPO
確かにそういう流れになってるかもなぁ
みなし、悪意については決着済みだし、現在の争点は時効の起算点と取引の分断位だろ
時効の起算点は現状圧倒的に取引終了時との流れが強い傾向で最高裁にも6、7件上告申し立てしてるみたいだし消費者保護の観点から有利な判示がでると思うが最高裁がどういった法解釈でどの様な言い回しで判決下すか考え中ではあるまいか
分断案件では基本契約が法律上1つであれば19 6 7で当然充当だしなぁ
2つの基本契約がある人は特段の事情を判事にまた〜りと説くしかあるめぇ
73 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/29(月) 14:05:04 ID:+WWCSRzH0
武の分断は、セブン銀行の明細では証拠にはなりませんか?
74 :
過払い請求卒業者:2008/09/29(月) 14:13:10 ID:ii6ckgVPO
みんな分断分断って言うけど完済解約から再契約を何回もしてるの?
ただの取引の空白じゃない?
>>74 むかしはクレカでも年会費とか結構高かったし完済して解約する人もいたかも
サラ系は何年か使わなかったら解約条項みたいなのがあったようなことだけど
定かでないです。
>>72 > 時効の起算点は現状圧倒的に取引終了時との流れが強い傾向で
という程でもないようです。
私の周囲では、最近は消費者側・業者側ともに和解の途を選ぶことが多く、
なかなか判決に至る事案が減っていますが、
どちらともいえないのが現状です。
77 :
お腹いっぱい:2008/09/29(月) 22:29:40 ID:ryKc+qsS0
69さん
全然悩む必要ないでしょ。一つの基本契約の完済時(最終取引日)から
10年経過した時点で時効が成立するわけだから、1998年2月から5月分が
時効なんてあり得ないでしょ。以前はリボ取引においても、最終取引でなく
過払い発生時から時効を主張する皿がいたけど、同じケースでしょ。
今現在、そのような皿の主張は認められていない流れだよ。
一つの基本契約において、過払い金額が確定するのは、最終取引(弁済)時であり、
時効の起算点は最終取引日からであることを主張すべきでしょ。
判例・裁判例を見てごらん。楽勝楽勝!!!
78 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/29(月) 22:37:22 ID:80gsmVir0
>>76 > 時効の起算点は現状圧倒的に取引終了時との流れが強い傾向で
という程でもないようです。
それは簡裁レベルの話でしょ地裁、高裁と上級審になるにつれ
取引終了時との判断が強い傾向と思うのだが
>私の周囲では、最近は消費者側・業者側ともに和解の途を選ぶことが多く、
なかなか判決に至る事案が減っていますが
徹底的に争わずに楽に和解するやつらが悪い
満額か0どちらか位あらそわにゃ
79 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/29(月) 22:38:40 ID:80gsmVir0
>>76 > 時効の起算点は現状圧倒的に取引終了時との流れが強い傾向で
という程でもないようです。
それは簡裁レベルの話でしょ地裁、高裁と上級審になるにつれ
取引終了時との判断が強い傾向と思うのだが
>私の周囲では、最近は消費者側・業者側ともに和解の途を選ぶことが多く、
なかなか判決に至る事案が減っていますが
徹底的に争わずに楽に和解するやつらが悪い
満額か0どちらか位あらそわにゃ
80 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/29(月) 22:39:26 ID:80gsmVir0
スマソだぶった
81 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/29(月) 22:40:14 ID:80gsmVir0
スマソだぶった
82 :
お腹いっぱい:2008/09/29(月) 22:52:52 ID:ryKc+qsS0
78・79・80・90さん
おっしゃる通り!
簡裁では、和解ばっかり勧める感じですよね。
結果は当然大事だし、和解も本人が納得するなら悪くないけど。
最近感じるのは、判事の言うことに臆することなく、
控訴上等でしっかりと自分の主張をすることが大事なんじゃないかな、と。
>>78 当方76ですが、地裁・高裁での話ですよ。
むしろ簡裁の動向はあまり存じ上げません。
一応、専門家なもので、裁判例の収集はしています。
代理人としては、0のリスクは避けたいものなのです。
84 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/30(火) 10:17:23 ID:MV+P1S9XO
専門家がリスクを恐れて徹底的に争わないから我々個人提訴組が戦わないといけないのだろうな
おいらは控訴審で逆転勝訴したが
過払い請求における現在までの流れ法的解釈これら全般的な事を細かく判事に訴えれば大半の常識ある判事は理解してくれる
たまにイレギュラーな判事もいるみたいだが原告側の主張不足が原因の一部である事も否めない
専門家であれば我々個人には絶対ひけをとらない主張をしてほしい
リスクを恐れるな
みなさん時効に関して業者側は、判例出してきてますか?
自分の案件では、時効の援用してきてますが判例一切出してきてません
でもこっちには、最高裁の明確な判例は無いですが地裁・高裁では結構ありますよね
これって流れが出来つつあるってことだと思うんですが
86 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/30(火) 13:45:12 ID:S8UAAO3L0
質問したいのですが、武とアコに時効による分断を主張されています。
完済、解約しているため契約番号などは異なっています。
一連だと過払い約200万、分断だと過払い約30万になるので
なんとか一連でがんばりたいのですが、
司法書士には今後は分断での過払い金額も下がる可能性があるとのことで、
分断での早急な和解をすすめられています。
最近のサラ金は三井住友グループとか大手金融企業の傘下になっているみたいなので、
これ以上サラ金に不利な判例は出ないのではという不安もあります。
書士の言うとおり分断で和解しておいた方がいいのでしょうか?
つまらない質問ですいませんが、みなさんの意見を聞かせてください。
>>86 >最近のサラ金は三井住友グループとか大手金融企業の傘下になっているみたいなので、
>これ以上サラ金に不利な判例は出ないのではという不安もあります。
自分は上記のことは関係ないと思います、解約・再契約がある場合1.18判決を基準に
主張しきれるかどうかではないでしょうか
ほかにも最高裁判決がありますが、照らし合わせて一連性認められるかどうかでしょうね。
88 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/30(火) 15:42:32 ID:cfFwNL7D0
ズレかもしれませんが、お願いします。
初の挑戦で、10年もの去年完済(限度引き上げ更新あり) 120万案件に挑戦しましたが思わぬ答弁がとどき
苦戦しております。
充当について被告の答弁ですが、6.7判決のなかでの合意充当の解釈法で、合意充当は
過払い発生時に双方が知っていて合意の上充当されるので、過払いの存在を知らなかった
(請求書に書いた)ということが、成立しなくなり充当した時点で非債弁済となるよ。
よって、残元金には充当ぜずに清算日に清算して。 という内容です。
はじめてなので準備書面の書き方からの質問ですが、
1、当方の主張は答弁書の内容に反論して充当を主張か、反論せずに当方の充当の
根拠(法廷充当、公平性等)をするだけでよいのか。
2、上記解釈への反論
先方は悪意を否定しながら和解案に、充当せず計算(請求の7割になる)の
満額と5パーでの和解希望でした。
宜しくお願いします。
>>84 主張に関しては、もちろん本人訴訟以上の自信はありますよ。
ただし、実際に覚悟するのはご本人ですし、ご本人は弁護士に着手金を払っています。
また、弁護士は、裁判所の心証について、ある程度開示を受けながら和解をするという点もあります。
もちろん、それでもなお控訴覚悟で判決まで行くこともありますが。
少なくとも、過払い訴訟の件数は個人訴訟の方の数倍から数十倍扱っていますので、
裁判所の対応については、自身の経験としても相当数知っています。
現在の裁判所は、決して一方的に消費者に甘いものではない、
ということは理解していた方がいいかと思います。
>>86 1.重要なのは実態です。
二つの取引が「本当に別個のもの」であれば、
あなたが返還を求めることができる過払金は30万円であって、
別な計算方法だと200万円になるからといって、
「頑張れば200万円手にできる」というものではないということを御理解下さい。
(実質的に一連であるという認識であれば、もちろん話は違いますよ)
実際に解約したときにどのような意図であったのかなど、
思い返してみて下さい。
2.30万円で和解するのであれば、別に判決まで行っても変わりませんので、
>今後は分断での過払い金額も下がる可能性
この意味が少し分かりませんので何とも言えませんが、
「和解する利益」というのは、和解した方が、不利な判決より得、ということですので、
判決だとこうなるかも、という金額で敢えて和解する必要はないと思いますよ。
91 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/30(火) 17:31:05 ID:Upi2tmgx0
>>89 >実際に覚悟するのはご本人ですし、ご本人は弁護士に着手金を払っています。
人それぞれ事情があり個人では対応しきれないという方もいると思いますが
全く勉強しないで弁護士に丸投げしている方は0でもよい位の覚悟が必要だと思います。
最高裁で明確な判断がなされていない現状では中途半端な和解などせずに
判決まで行くほうが弁護士らしいのでは
決して貴殿を誹謗中傷しているわけではありませんので
>ご本人は弁護士に着手金を払っています。
本当に自信があるのであれば出来高報酬制にするべきだと個人的に感じます。
92 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/30(火) 18:00:26 ID:Upi2tmgx0
>>89連レスもうしわけないが
貴殿が本職とのことなので1つ質問したいのですが
消費者金融側が主張する不当利得は個別に発生するとの見解について
借入による債務と不当利得による債権が個別に生じることになるのですが
昭和52年6月20日最高裁第二小法廷(第31巻4号449頁)では実質皿側が拠出した
金員に対して利息制限法所定の利率をかけるとの判示と理解しているのですが
同様に不当利得金が個別に発生するのであれば実質出資法の上限利率さえも
超えてしまうと思うのですが、貴殿の見解はどうでしょう?
>>92 不当利得の発生については、時効との絡みでは以前に
>>24で記載していますので、
そちらをご参照下さい。
ご指摘が、いわゆる、「充当」なく双方存在するという主張についてのものであれば、
一方で不当利得が存在することと、
その上で、別口の貸付(これも貸金業法の要件を欠けば利息制限法所定利率に制限)の
が存在することになります。
なお、ここで気を付けるべきは、貸付がなされた後の弁済は、当該貸付に対する弁済となるため、
普段私達が使用している計算書とは、ずいぶん趣の違うものになる、ということです。
新たな貸付がなされるたびに、過払いが生じるまでは、
いわゆる「分断」事案のように計算される、ということになります。
貸付金が貸金業法ないしは利息制限法で制限されている限り、
>出資法の上限利率さえも超えてしまう
ということにはならないかと思うのですが、具体的にどういった状況を想定なさっているのでしょうか。
時効に関して、つい先日も山口地裁で「過払金の時効の起算点は、清算到来時」の判決
出てるらしいので(最強法律相談室より)良い流れでいくと信じてます。
95 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/30(火) 19:23:11 ID:Upi2tmgx0
>>93 言いたいのは例えば
平成15年10月に10万円の約定債務と過払い金1万円が発生している場合
個別に発生するのであっても実際に貸主が拠出している額は9万円であるから
9万円に対して29.2%の利息しか収受できないはずだが実際は10万円に対して
約定利率29.2%の請求をしているから実質30%以上の計算になるのでは?
>>95 その場合の発生順序が問題となります。
普通に返済中であれば、10万円の約定債務と過払金1万円と言うことは、
引き直し計算を行った場合には過払金1万円のみであり、約定残は意味を持ちません。
不当利得と貸金債権が並立する(充当しない)という考え方は、
(それ自体、基本契約に基づくものの場合には不当な考えであることは置いておいて)
利息制限法所定利率を超えた返済がそのまま不当利得になるというのではなく、
制限利息を超えた部分は元本の返済に充てられます。
問題は、過払いとなった後の貸付です。
なので、
>>95の設例が生じるのは、例えば、いわゆる分断事案に近い案件で、
引き直しで1万円の過払いが生じているところで10万円の新規貸し付けをした場合が考えられます。
「充当」がされないような場合であれば、貸付金について利息が生じるのはやむを得ないことなので、
「本来9万円についてしか利息が収受できない」という前提が成立しないことになります。
97 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/01(水) 17:10:16 ID:Br9Kiw4p0
なるほど理解しました。
しかし、20.1.18判決は2つの基本契約がある場合に第一の基本契約に関わる過払い金
は第二の借入に充当できないと判示してますが、これって昭和52年6月20日最高裁第二小法廷
(第31巻4号449頁)の判例と矛盾してませんか?
善意の預託金でさえ差し引いて、実質業者側が拠出した額で利息計算しなさいといってるのに
悪意の過払い金は差し引けないで形式上業者が貸し付けた額(充当できないと同意になるが)
で利息計算になるのかな?
>>97 当該判例は、多分即時の両建預金が問題となった事案かと思いますが、
即時の両建を条件とする貸付、というのは、まさに、
実質的には貸付と預金が一体のものなわけですから、
それこそ、個別に利息を計算するということが、
利息制限法の気勢の潜脱に当たるという判断かと思われます。
最高裁H20.1.18は、一旦終わった取引と「別個に」新たな取引が始まった場合に、
双方の債権の存在を許す、という趣旨ですので、
特に上記昭和52年判例と矛盾するものではないのではないかと考えます。
@取引終了から3〜4年の空白後に再契約A取引していても一連計算認められてるますね
ただし、実質二つの契約あったと判断してますが、@の解約が認められない場合です
最近、地裁判決の数例でも最高裁20.1.18等を考慮しても認められるケースはあるってことです
本職の方の書き込み見てると、どうも消極的に見えてしまいますが、ケースによっては
最後まで頑張れば勝てるとゆうことです、悲観的になることはないと自分は思います。
100 :
99:2008/10/02(木) 10:43:38 ID:tPFpTaPfP
本職の方々、弁護士さん司法書士さんが、数々の実体験を元に
アドバイスして頂いて感謝しております
決して批判しているわけではありませんので、現実色んなケースがあり
これから頑張ろうとしている方々に参考になれば思っております。
101 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/02(木) 11:37:13 ID:s+gxVAOEO
>>98 過払い金も被告が保持している以上、実質預金と同等の扱いになるのではないんでしょうか
今日、弁護士から連絡がありました
武の過払い金が、一連で計算すると300万程、分断では120万程なのだそうです
空白期間は、1年2ヶ月です
一度、解約しました
弁護士さんは、一応一連で出すみたいです
1年2ヶ月の空白があると無理ですかね・・・
>>101 それが一つの考え方であることはよく分かります。
しかし、他方、法は同一当事者間に対向する債権債務関係が併存することを認めています。
あくまでも、基礎は実態であって、
従前の取引とその後の取引が「同じもの」なのか、「別個のもの」なのかが問題になると理解しています。
御提示の両建預金は、まさに、両建預金を条件として貸付を行っているために、一体と判断されています。
単に両者が同一当事者、というだけでは、一体性は判断されない、ということです。
104 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/02(木) 18:01:51 ID:onw8pVOf0
判決もらいました。調停済み、時効、一連一体、充当、分断、全てこちらの
主張通りました。後は控訴されないよう祈るだけです。あっ、最悪強制執行
ですね。
>>104 誰さんだろう?
オイラの知ってる人かな?
詳細を教えてくりゃれ。
106 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/03(金) 07:43:11 ID:dSuRDXPS0
>>103ありがとうございました
>あくまでも、基礎は実態であって
今後はこの点を掘り下げて攻めてみたいとおもいます。
107 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/03(金) 10:22:23 ID:MJCuOkEV0
>>104です。
調停、和解後の過払い請求に駄文書いたから。
ちょっとお知恵を下さい。
アコム21年もの残債50弱、9月に過払い180万利息27万で請求書発射したのですが、今日電話したら
H6年8月16日店頭にて完済
H7年8月25日再借り入れ
となっておりますのでH7年からの計算だと60万になってますね
なんて言ってきました。
確かに途中、1年チョイ開いてます。
「途中解約もしておらず、会員番号も同一だ」と言う理由でねじ込もうかと思ってますが
他に何かグゥの音も出ないように言っとく事ってありますか?
例えば判例だったり。
宜しくお願いします。
>>108ですが、すいません少し急いでいるものですので
過払い初心者スレに移動させてもらいます。
失礼しました。
110 :
某スレ115:2008/10/04(土) 10:16:44 ID:oURVYUbQ0
他スレで書き込みしてるうちに腹立ってきた。
前スレでオイラに「法的根拠ないくせにっ!」って言ったヤツ!
まだいるんだろ?
謝れよ!
法的根拠がなくて「 ア イ フ ル 」がオイラに金払うんか?
オイラは ゆすり たかり じゃないぞ!!!!!!!!!!!!!
地獄の果てまで追っかけてやるからな。
111 :
過払い請求卒業者:2008/10/04(土) 10:33:57 ID:AybnuDQQO
まぁまぁもちつけ
未熟者はヌルーしろ
おいらはあんたの味方だよ
112 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/05(日) 00:30:39 ID:7Oii3gxWO
完済して1ヶ月後にまた借りた履歴があるのですが、一連で請求して問題ないですか? ちなみにアイフルです。
113 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/05(日) 09:47:36 ID:OXTSS0ES0
だから1つの基本契約に基づく取引であれば
1年であろうが5年であろうが10年未満ならすべて一連
完済による取引の中断と解約〜新規契約での新たな借り入れは
法律上の意味が違う
何回も同じ質問するな、過去ログ嫁、少しは勉強汁
114 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/05(日) 14:55:50 ID:7v3YM2EAO
五年ほど前に完済解約した皿から履歴を入手しました
8年ほどの取引があり一度完済解約があり
半年の空白期間があります
履歴も二部になっているのですが、会員番号は二部とも共通です
これは一連取引を決定付ける判断材料となるのでしょうか?
115 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/05(日) 17:43:45 ID:OXTSS0ES0
>>114 おまいら荒しか?嫌がらせか
>履歴も二部になっているのですが、会員番号は二部とも共通です
これは一連取引を決定付ける判断材料となるのでしょうか?
それはお前自身が一番わかっていると思うが
くだらnレスでスレ消化するなよ おい(-_-メ)
116 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/05(日) 23:03:18 ID:7Oii3gxWO
短パン
117 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/06(月) 05:21:21 ID:yTTAr3g+0
遅レスだが・・・
>>73のセブンの明細だが、
2回程完済、再契約の案件で一連で和解できたよ。
相手が何を言ってきても、「だって明細に基本契約日書いてあるじゃん。」でおK。
とにかく強気でいけ。
118 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/08(水) 09:34:39 ID:rl+feEYn0
>>不法行為の115さん あなたのレスはほとんどみてますよ。その後の115さんは
どうなってますか?順調ですか?あたしも時効主張されそうで、びびりながら
答弁書待ってます。すんなり行けばいいのだけど。。。。今 準備書面の資料
集めまくっております。みんな負けないで。冬は必ず春になる勇気でgo!desu.
119 :
お腹いっぱい:2008/10/09(木) 00:26:18 ID:ikJqaxcq0
118さん
びびる必要ないでしょ。
皿の答弁書なんてありきたり。(簡裁レベルでは)
僕が思うに、皿にしても地裁に行っちゃうと弁たてなきゃならないし、
そしたら費用もかさむ?から訴額によっては簡裁で決着つけたいと思ってる
んじゃないかな?。(和解含め)
以前、115さん言ってたけど(取引内容にもよるんだろうけど)、
皿側も原告の主張する訴額に対して、ある一定のラインまでなら社内的に
対応するんじゃないかな?社内事情によるところがあるとは思うけど。
1.18からおかしな流れがあるけど、皿もそれにかこつけて主張し、
判事は最高裁を意識してるってのが現状じゃないかな?
弱気は禁物、強気でいったほうがいいと思うよ。
120 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/09(木) 08:05:59 ID:RgT0ECW10
アコム、過払い請求を依頼した弁護士事務所。
40万円の請求をかけて結果は19万円。
10年以上前にある半年の分断期間で一部時効とのこと。
勝手に和解して今月23日に弁護士のところに入金予定らしいのですが
ストップをかけるのは無理でしょうか?
訴訟はできないのか?と聞いたら、費用から考えてメリットがないような
ことを言われました。
なんか釈然としません。
ご教示お願いします。
121 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/09(木) 08:28:40 ID:OQELmFW10
↑のほうで、弁護士さんが言われるように
時効は、けっこうきびしいと思いますよ。
実戦では サラ金勝訴の判決例多数つけてきてますよ。
弱気じゃダメだけど 気抜くとあぶないよ。
今やってるのは、判事様が「信義則」考えてるみたいだから
「信義則」だめなら「時効」って考えてると思われる。
判事様次第と言うことだわね。
これは地裁ですよ。
さよなら
122 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/09(木) 08:44:38 ID:OQELmFW10
120さん
残念だけど、それは諦めたがいいと思うよ。
他人にまかせれば そういうこともあるわよ。
他が残ってるなら解任して 自分でやりなさいよ。
僕も他人まかせで泣いたのよ。
腹はたつけど 自分も悪いのよ。
でも 入金まだなら ぶち壊すことも可能でしょ。
本気なら頑張ってね。
ただの愚痴でも理解できるよ。
僕も散々書いたから。
123 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/09(木) 08:54:36 ID:lsbiM1Ol0
>>119さん有難うございます。規制中で書き込めませんでした。
利息込みで170マソ超えるので皿側もある程度抵抗して来ると思われ。。。
でもう勇気が湧いてきました。びびらず進めて行きたいと思います。
レス有難うございました。
>>88 識者の方が多く、内容の一致するところがあるかなと思いましたが、
場違いのようでした。皆さんの考えは勉強になっております。
移動します。
125 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/09(木) 12:21:27 ID:khPvra3x0
>>121 >>122 ご意見を読んで少し気が晴れました。
あきらめて今後は消費者金融に二度とかかわらない
人生を歩みたいと思います。
ここに書き込んでよかったです。
ありがとうございました。
>>121 解約・再契約が無かったら10年前であろうと半年での時効はありえん
俺も地裁案件だけど、時効の援用は主張してきたものの6.7判例出したら
相手の方から一連で推定計算だしてきてるぞ。
127 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/09(木) 17:07:36 ID:LPjo0fuO0
>>126さん
その時効主張はグリコのおまけですよ。
再契約がなければ半年も10年も大差ないでしょ。
解約なしでも契約書作った場合が問題になるんでしょ。
増額とか利下げとかでケッコウ書き換えてるでしょ。
僕は分断最長7年で全部契約書作ってる。
解約なんかしてないよ。
でもこれは まだ提訴してないの。
今のは開示部分に分断なし 未開示の昭和時代に分断あり
正直この分断は負けてもいいのよ。
提訴日より10年前の過払い金全部時効主張されてるの。
9年前完済してるから 殆どパーでんねん。
「過払いになるのは契約時から解かってた。」
「みなしなんぞ主張しないし利息もちゃんと払う」
「気づいた客には返還してる。」
「請求しなかったお前の負けだ」
こんなこと言ってるよ。いいの?
普通の客にこんなこと言わないでしょ?
請求されたら満額+利息 素直に払ってるようなこと言ってるで。
128 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/09(木) 17:39:02 ID:IKh2KbDBO
まるおです 先々月司法書士に依頼して4社総額で240万過払い金が発生してるて言われました 地裁案件でどれくらい戻ってくるのでしょうか? 教えてください
129 :
126:2008/10/09(木) 17:55:46 ID:ZAqzdEBx0
いやいや上の方でさ半年で分断時効とか言ってるから工作員かと思って熱くなってしまったのよ
そりゃね解約した証拠ありなら半年でも危ないかもあいれんけど
最近のスレ読んでて「弁が、司が、分断あきらめて」ってハナから言われるらしいんだけど、信じられなくてね
127さんも昭和からですか、僕もそうですよ古い物は大変ですよね
履歴でるわけないのに出せ出せ言わなきゃならんし、ええかげん疲れますわ
そういや、みなしを未だに言ってくる業者あるんですね僕の場合も127さんと
なんとなく似てて「被告は悪意の受益者である」って最初から認めてたとこ
それと9年前完済も同じなんです、分断時効なんか認められたら訴訟費用も出無い
他の争点も結構あるから一年でも二年でもずるずるやりつもりです。
130 :
127:2008/10/09(木) 18:54:57 ID:LPjo0fuO0
>>129 よければ履歴開示状況教えてくらはいな。
僕はね だいたいですけど
武富士 昭和57年
アイフル 昭和63年
アコム 昭和58年
三洋 昭和58年
CFJ 昭和63年
GE 皆さんと一緒
街金 4年分
全社 不開示ですねん。
9年前完済、時効でもめてるのはCFJです。
CFJは 履歴保存状況 嘘言ってると思います。(他社もきっと嘘だけどね)
現在追求中です。
>>130 武富士・アコムは、それほど古くなくて全開示されています
ニコスは、日本信販時代ものがあるので昭和60年以降だとおもいますがハッキリ分からない
開示は平成4年頃からだったはずですが、ニコス君待ってなさいって感じで
あとオリコ昭和60年物で、平成5年頃からの開示です
貸金業界では、古いものは出さないと言うのは常識のようですねえ
CFJだけでなくほとんどの業者が履歴を隠してる、もしくは故意に破棄していると思います
やつらは破棄した事実の立証が出来ないんですよねえ、バレバレの嘘八百ならべてるだけだから
裁判所も似たような裁判ばっかりやってて分かってるはずなのに、全部黒にしろよって思いますわ
どっからどう見ても道理に反してるやつらなんだから、微妙な法の解釈する必要ないだろって
言いたいですほんと、途中から愚痴ですんません。
132 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/09(木) 20:20:19 ID:lsbiM1Ol0
>>130 あたしはプロ昭和58年だどもあっさり当日 出してくれた。
行数なんて169行だす。計算大変だったけど過払い金見てにっこり。。
利息見てにっこり。。でも大変だったあのころ思い出したら
悲しくなる。自分のバカさかげんにね。
>>130さん過払い金デカそうだから
絶対取り返してほしい。金融監督庁に言えば?裁判所に文書提出命令みたいの
してみた?なんとか頑張ってほしいだす。業者によって対応ちがうのね。。
プロさん良い方か。。。だったら答弁書早く出してぇ。満額+5頼みます。。
133 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/09(木) 20:59:48 ID:LPjo0fuO0
>>132さん
取引状況によってはプロミス、時効主張してくると思うよ。
58年からだと 昭和から過払い出てるんじゃないの?
以後の借入状況で変わるけど、10年時効覚悟しといたがええで。
プロミス、CFJ、三洋は10年時効主張 まず間違いなし。
他社もおそらくつづくよ。アコムもやってるはずよ。
起算点発生時で負けてる犯欠礼も、 相当あるみたいよ。
判事様次第みたいだけどね。
昭和取引じゃなきゃ殆ど関係ないけどね。
134 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/09(木) 21:04:38 ID:LPjo0fuO0
追加です
現在提訴中の三洋とCFJは
一応文提出してますよ。
135 :
某スレ115:2008/10/09(木) 21:46:12 ID:udpn/y+H0
130 131 132は、なんか雰囲気似てますね。
兄弟のようだ。
ここだけ見てると、とても「中断スレ」とは思えないね。
まるで「不法行為スレ」みたい。
というわけで
>>118さん、毎度ごひいきに。ありがとう。
119 お腹いっぱいさんのいうとおり、びびるこたあないやね!
前から思ってたけど
時効の起算点ってのは、ほとんどヘンテコ判事の問題でしょ?
中断スレの連中で「日本全国ヘンテコ判事生息図」とか「ヘンテコ判事分布図」
とか「ヘンテコ判事を見た!」とか
きちんとデータ取りしたら?
あほには気の毒だけど、どんな準備書面出しても、ヘンテコ判事は変わらないよ。
だって最初から結論出してるもん。
変わるのは上からだよ。高裁から。
名古屋、広島で判決出されているから、ご自分の法的センス疑われるのも癪で
少しずつ鞍替えするよ。だから、鞍替えしやすそうな主張して、手助けして
あげなきゃ。
判事が判決出しやすそうな準備書面作る。
判決文って、よく読むと準備書面を流用してるでしょ?
名判決の影に優れた準備書面あり。これは真実です!(オイラ的に)
みんな自分の怒りぶつけるのがメインになってるけど、判事が判決だしやすそうなって
観点から、最後に、もう一度見直すといいと思います。
あ、ごめんなさい。これを最初に言うべきでしたね。
中断スレのみなさん、前回は大変失礼しました。謝罪します。
オイラ、満月、台風、大雨、雷とか、そういう日は荒れるんです。
プロミスねぇ・・・。昭和62年〜平成19年の20年間分断なし天井取引
だったけど1回目前にあっさり和解できたけどな。
支払日までの満5金額から端数の数千円カットで400万強の戻り。
実際には予定期日より一ヶ月近く早く入金されていたので、実質的には
満5+α貰った計算になった。
137 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/09(木) 22:50:02 ID:LPjo0fuO0
ごめんなさい。
推測です。
おそらく最近は時効主張間違いないと思います。
特に三洋、プロミス、CFJは仲間ですから。
三洋はつい最近からです。
プロミスの指示だと思います。
プロミス、CFJは大分前から主張してると思ってたんですけどね。
判決例でてるし。400万強なら10年以上前から過払い確実ですよね。
よく解かりませんわ。ごめんね。
138 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/09(木) 22:54:51 ID:tlr3r/a3O
最強弁護士事務所ってさぁ〜、周南簡裁、周南支部で提訴するよね?
分離、移送されたら出張してくるのかな?
139 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/09(木) 23:06:23 ID:op3t6OgL0
>>138 集団訴訟なので(最低一人は地元を入れる)移送分離はない。
140 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/09(木) 23:23:25 ID:lsbiM1Ol0
>>137さんスレ有難うございます。平成10年に調停案件なので調停の時点で
過払い100マソ超えでして利息が80マソ超えで調停時履歴なし引きなおし無しの
ものでして攻めどころ満載なのですが。。。時効がね。。。
でも諦めてないですたい。取り返すです。たぶん。。。。。。。。
>>135の某スレ
>>115さんあまり飲みすぎないでくださいね
141 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/10(金) 08:29:56 ID:ZUuD18R6O
>>139 地元一人いた場合は移送ならないの?地元裁判籍の人以外を分離して、その後に移送申立てされた場合でも?
出張費用払えないよ・・・
142 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/10(金) 08:44:20 ID:+1HGADwG0
文書提出命令が出るタイミングはどこでしょか?
提訴後すぐに申立しました。
文提に対する意見書きました。
準備書面で意見書に反論しました。
未開示部分の領収書 甲号証で出しました。
二回目終わりました。
判事は領収書見て 敵に契約書あるか?と聞きましたが
敵は無いといいました。
この状況は もう文提出ないと言うことでしょか?
僕に言わずに勝手に文提出すこともありますか?
出すとすれば三回目期日でしょか?
文提なしで 領収書のみ見てゼロ計算認定ってのもありでしたかいな?
>>142 判事さんは最後に何も言ってないの?
「次までに探し出せ」とかさ
144 :
142:2008/10/10(金) 10:08:41 ID:+1HGADwG0
↑だけ見るとスレチみたいなんで追加しときます。
未開示部分に3年分断あり。
一連でゼロ計算主張したんです。
敵が前取引当時は証書貸付だと主張しました。
そこで判事が「契約書あるか?」と敵に聞きました。
これが中断ですね。
時効も主張されてます。
スレタイにピッタリだけど 特殊ケースよね。
145 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/10(金) 10:25:25 ID:+1HGADwG0
>>143さん
もう少し詳しく書きますと
「敵が契約書出します」と言ったんです。
判事が「それじゃ出せよ」と言ったら
「本件分は無い。当時の別件分(他人のやつ)で証書貸付契約書出す」って
判事はガックリ
「まあ一応出してみろ」と言ってました。
履歴出せとは一言も言いませんでした。
実際は僕も証書貸付だと思いますが、当然そんなこと言いませんわね。
>>145 Q&A本にも書いてあるけど時間かかるらしいよ
何に時間かかるのかわからないけど
判事さんが「まあ一応出してみろ」て言ったんなら
次で命令は無いだろうね
破棄した事実も追及したりすんのかなあ
147 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/10(金) 16:32:16 ID:+1HGADwG0
148 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/10(金) 20:14:52 ID:+1HGADwG0
本日、三洋から準備書面到着
予想通り 10年以前事項主張してきましたよ。
あああ めんどくさいわね。
履歴も出さんし。不法行為も知らんって仰ってるわ。
149 :
131:2008/10/10(金) 20:52:07 ID:UqP5q2Em0
>>135 115さん初めましてだけど、いつも見てます(荒れてる時も)
謝罪することなんか無いですよ、115さん見たいな人の書き込みは
参考になるし(荒れてる時も含め)個人的には、どんどん書いてもらいたいです
前回提出した書面で、ご指摘の怒りがこもった内容になってて読むたびに
「どうなんかな?」って感じてたけど、いてまえ〜(「突撃」関西風)で提出しました
でもまあ矛盾だらけの業者の対応・主張から怒りがくるのは当然かなと
心証悪いかも知れんけど不利になるかどうかは内容次第でしょうし
でも僕は、もともと怒りなんか無かったし借金地獄からは8年も前に脱してるから
普通に返金してくれたら利息まで取らない主義で、少しでも誠実な業者とは和解しましたし
裁判なんかする気無かった、ところが悪徳業者と交渉するたびに怒りが増してきた
あまりに不道理な言い分に、裁判進むにつれて更に怒り心頭
ハッキリ言って司法は何してんだ何かズレてるぞ、法が整備しきれてないのか
一部の判事は、こちら側のことタカリと勘違いしてないか?!
150 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/14(火) 10:00:44 ID:VndXKfpQ0
本日 二回目デス。
昭和59年の半月程の分断には
何も言ってきてません。
時効主張してるから関係ないのかしら。
訴額に対し 15%の和解案出してきてます。
一応払う意思はあるみたい。
嬉しい。
判事さんはどっちの見方だろね?
151 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/14(火) 10:09:04 ID:VndXKfpQ0
↑せめて5割なら考えるだどもね。
まあ無理だわね。
152 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/14(火) 16:51:38 ID:VndXKfpQ0
↑和解額25%にUPした。
どうも適当に和解したほうがいいみたいだ。
弁護士に直接和解交渉しても良かったですかいな?
幼稚な質問と笑わないでね。
初心者スレに誘導しないでね。
真剣に聞いてるのよ。
一応、次回の書面で和解希望金額書いてくれって頼まれたんだども。
これはまだ、UPしてもいいってことだよね。
電話交渉受けてくれるだろか?
5割ならもういいや。
準備書面考えるの疲れたわ。
判事さんに 最高裁時効判決はまだ出んのか?と聞いてみたど。
今のところ聞いてません。とおっしゃられたわ。
153 :
ワールド:2008/10/14(火) 17:08:18 ID:Xq7nwmLtO
ワールドと訴訟したかたいますか?どんなかんじか教えてください?
154 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/14(火) 17:17:05 ID:NZb35XkI0
遅くなりました。
>>117さん、ありがとうございます。
部屋をあさっていたら、セブン銀行の明細が他にも出てきました。
武への準備書面を作成し、強気で行きます。
>>152 和解交渉するのに許可なんか要らないでそ
俺なんか次4回目なのに和解の和の字も出てこね
156 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/14(火) 19:20:29 ID:VndXKfpQ0
>>155さん ありがと
今 酒飲んだ元気で電話しちゃった。
不法行為分230万忘れてやるから
ゼロ計算分+利息 410でどうだ!って言ってみた。
いくらなんでも それじゃ三洋がOK出すわけ無い。と言われた。
一応相談はしてみるって言うから 後日電話することにはしといた。
ふんぎりはついた。
最高裁目指して頑張る。
おそらく高裁でも負ける。
しかし200やそこらで和解などできん。
準備書面作成だ。
時効に不法行為、ゼロ計算、もうここもヤケクソだ!
とことん勝負してやる。
貸金訴訟受けた怒りが蘇ってきた。
完全な不法行為だ!
ここで質問ですが
高裁で不法行為認められると信じてるんだけど
認められても金額に不満がある場合
金額不満じゃ上告は無理なのかしら?
それなら 高裁で不法行為負けなきゃならんがね。
その場合 上告見据えた負け方せにゃならんな。
ううーーん困ったぞ。
わしゃどうしたらええんじゃ?
誰か意見くれ!
155さんは和の字も出んって 悲惨だね。
どんな状況なの?
>>156 さん大変そうだなあ
本人訴訟で最高裁までやれれば負けても悔いなし
と思いたいとこだけどその道険しすぎるから無理っす俺には
俺は0計算のみで、利息入れると700ぐらい
不法行為つける頭ないからこれ一本に脳ミソしぼってます
でもこのまま勝とうなんて甘いことは考えてないっす最初から
だから半分でも取れれば俺には勝ちなのです
でもねこうゆうパターンには強気なのです奴らは、とっても
不愉快だから俺から和の字は出さないつもりでいたけど
意外と何処からも出てこないのが謎
だから負けません勝つまでは
今は文提発射3秒前ってとこでしょうか、先が長すぎて飽きてきてます
終わるころにはズラ買わないとダメかも
158 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/14(火) 21:35:11 ID:VndXKfpQ0
僕も今日の二回目やる時まで和の字出さない気だった。
何も言わないのに50万上乗せしてきた。
当然笑い飛ばした。
次回準備書面で和解できる金額出してみてくれと頼まれた。
こりゃ当然いくらかは上乗せする気があるよね。
ここで多少揺れた。
終了後 判事の乳見て ムラムラと和解したくなってきたんだ。
家に帰って酒飲んだら ムラムラが爆発しちゃった。
電話したから僕の負けだ。
もう後はヤケクソだわね。
CFJは一月前からヤケクソだから 二件目だわ。
両方とも提訴後すぐに文提出してるのに 文の字も出んぞね。
楽しみは美人判事様に会えることだけだわね。
やさしいお姉ちゃんなんだけどね。
終わるころには鬼に変わってるわね。
159 :
某スレ115:2008/10/15(水) 02:37:51 ID:V8Iz6UY+0
>>131さん、遅れてごめん。
お怒り、ごもっとも。
みんながみんな、ギャンブルで持ち崩した人ではないのにね。
オイラだって、母親が脳梗塞で倒れてからだもん。借金できたの。
でもなあ、どんどん書き込みしていいんだろうか?
オイラ、随分とモチベーション下がってるし。
やっぱ、最前線で戦わない男はダメだね。
160 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/15(水) 06:50:37 ID:D0IVzWQy0
おいらはギャンブラ
金持ったら直ぐ出動
161 :
157:2008/10/15(水) 10:22:31 ID:zx8OPzKY0
>>158 納得できる内容だったら和解もOKじゃないかなあ
ちょいうらやましいっすよほんと
それでもって美人でグラマーな判事もっとうらやましい
>終わるころには鬼に変わってるわね。
あはは鬼のような美人判事見てみたいわ
俺の担当判事さんも女性なんだけど、普通に厳しそうな人だなあ。
162 :
出光仮面:2008/10/15(水) 14:37:38 ID:McSsVARb0
>>156 時効、不法行為、0計算・・・おんなじじゃん。
高裁判決が不服であれば上告しましょう。
地裁負→高裁負→最高裁勝、でがんばりましょう。
163 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/15(水) 15:11:31 ID:D0IVzWQy0
想像させてごめんなはい。
グラマじゃないです。
ただ乳に目がいっただけどすえ。
とてもやさしいです。
出世してほしい。
でも時効はダメらしい。
信義則と不法行為で戦うしかない。
僕んとこ意外なら時効でも充分勝ち目あるでしょ。
ここは、判事さんが自分で言う程 時効OKのヘナチョコ地域なのよ。
高裁にスーパーヘナチョコがいるのよ。
春の異動をお祈りしながら 地裁で回数稼がなきゃ作戦だわね。
高裁は他県だけど そろそろ潜入調査せにゃならんわね。
>>157さんは 時効分除いた和解案も出てないの?
時効だと法定残が出るの?
でもゼロ計算で700ってのは凄いね。
業者はどこですか?開示時期は?
僕も他の人がうらやましいと、いつも思ってるけどさ
僕がうらやましいって ホントに悲惨だね。
ヤケクソに変心してみたら?
164 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/15(水) 15:28:07 ID:D0IVzWQy0
出光さん ありがとだけど
156はあほでっせ。
出光さんが他に登場なんて珍しいわね。
今日は115さんも昼間からいろんなとこに登場してるし
不思議な日だわね。
昨日 115おじさんにコテハン付けろって怒られたのにね。
ごめんね。 雰囲気で感じてね。
平成元年から10年間借りて平成10年6月完済。
時効になるのかな?
166 :
157:2008/10/15(水) 16:51:05 ID:zx8OPzKY0
>>163 美人の顔見て、次に目が行くのは乳ですな当然
どうも乳好きには戦い辛そうな環境のようですねえ
俺は、根っからの乳好きだから、その環境だと書面に
とんでもないこと書いてしまうです
ところでその乳がダメだししている時効とは分断時効ですかいな?
それとも起算点ですかな?
分断ならケース次第だけど、発生時起算点言われたらその乳は諦めて
上級の乳にした方がよさげですな
どうせなら信義則で時効と不法行為両方潰せるといいのにね
>時効分除いた和解案も出てないの?
いやあ和の字の禾辺すら出てきてませんなあ
昭和60年頃からの取引で、9年前完済その前2年ぐらい空白期間あるんだよね
だから分断であろうと起算点あろうと時効認められたら9年前の取引分だけで
過払い金数千円GETSです
取引開始から5年分の未開示と、複数取引分の未開示、それに充当問題も抱えてる始末
敵は時効の援用してて予備で推定計算出してきてる訴額の10分の1ほど
これってもしかして不法行為のが良かったの?
でも時効認めるんだったら4回も5回も期日いらんだろうし
どっちにしても上までいくことになりそうな気がする
>オイラ、随分とモチベーション下がってるし。
115さんそんなこと言わず書いて下さいよ、いつも参考にしてるんだから。
昨日からのやり取りはあほさんだったのね、ぜんぜんきずかなかった
いつも見てましたよ、俺はいつもコテハンじゃないし失礼あったらゆるしてくださいな
某スレでこれ↓書いたんだけど、現状は敵が文堤意見書出してきたからこちらも意見書発射して
出方を伺っているところで、↓の推定計算潰しに躍起になってます。
>某業者の手法
>貸付分未開示→推定計算提訴→業者推定計算→原告敗訴
>見えてきたぞ手の込んだ手法なかなかやりおるな
>たしかに計算式は正確だけあって、こっちの推定計算が認められないわけか
>一部分だけ正確な逆算しといて、あとは適当にごまかしてやがるわけだ
>俺には通用せんぞよ。
168 :
あほ:2008/10/15(水) 19:11:17 ID:D0IVzWQy0
失礼なんぞ ありまへんども 失礼されてもええんどすえ。
ぽくは失礼ばっかりしてまっせ。
こっちやあっちで変なの書いてるの ほとんどぽくよ。
だから コテハン使えないなの。
あなた頑張ってらっしゃるのに苦しそうね。
ぽくはホントにあほだから 難しそうなあなたの事案に
すぐ応援意見 出せないけど 考えてみるわよ。
でも、これだけ書いたら 115さんとか賢い人が
意見出してくれると思うわね。
乳ダメは起算点です。
話は全く出てませんでしたが 終了後にぽくから尋ねました。
高裁でひっくり返る判決はだしづらいんだそうです。
美人判事さんの考えは おそらく終了時起算点派だと思います。
上の乳に問題があるんですよ。予想はしてましたんで直ぐ納得しました。
時効の起算点に関しては ほぼ望みありませんわ。
でも別件の判事は、信義則も考えてるみたい?なので
もしかしたら 信義則でどうにかなるかもです。
>>168 あほさん応援ありがと
乳ダメ起算点ですかあきっついですねえ、しかも高裁もそっち寄りって
ことなのか地域で片寄るのか、最高裁を待たれるとこだけど出るなら客観的に見ても最終取引日
と予想してるんだけどなあ
俺はね20年6月26日広島高裁だしたんだけど、今のとこ触れられずです
信義則も追加しといたほうがいいのかな
何だかんだ言っても不法行為が最高裁で出たら大きいですよねえ
不法行為スレのあほさん初め偉大な方々には頑張ってもらいたい。
170 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/15(水) 22:38:39 ID:D0IVzWQy0
勘違いですよ。
あほはホントにあほなんです。
一緒にしたら、他のかたに失礼ですわ。
ぽく、先ほど不法行為スレから追い出されました。
素性がバレちゃったんです。
ぽくは実は武富士から依頼受けて行動してるんです。
ぽくんところね広島高裁なんですけど
支部なんですよ。支部のくせに本部と逆なのよ。
これが通ってるってことは支部も同格と言うことなのかしらね。
仕方ないんで 他の主張でがんばるわ。
出光仮面さんが上告しとられますよ。偉大な方です。
ぽくは 武富士工作員 あほ一号デス。
ごめんなさい。
>>170 オイラは頭来て「スレ出」したよ!
当分、帰らない!!
172 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/16(木) 06:20:38 ID:BzmGiNyl0
おとうさん
「スレ出」って新語?
おもしろおいわね。
なんか不法スレで変わった展開になってますな
二人して工作員にされてしまったのね
あはは「スレ出」で思わず吹いてしまった。
>>170 わからんやつは無視でいいっすよ
スレ出してもたまには帰りましょう不良になっちゃうから
あほさん広島でしたか、しっかしなんであっち転びこっち転び
すんのかなあ裁判所も派閥があんのかしら
裁判官もまさしく千差万別ですな
しかし不法行為とも取れる貸金業者の悪態を目の当たりにして
よく起算点の判断できるよな、神経だいじょうぶか
おまえら買収されてないよな? と言ってみたい。
175 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/17(金) 18:40:42 ID:5ugZFlxR0
信義則はおまけしとかなきゃ損でしょ。
>>175 自分へのアドバイスでしょうか?
ですよね、かならず何処かにはまるんですよね
ここぞって所で出そうと思っております。
177 :
野良115:2008/10/19(日) 13:32:29 ID:FsmhNLPV0
前から感じてたんだけど
ここの住人は動かない。
頭でっかちばっかりで動こうとしない。
「時効の起算点」が ってピーピー泣き言言ってるだけで動こうとしない。
他スレで書き込みしたが
「時効の起算点」が過払い発生時なんて ヘンテコ解釈を銀行の口座に
あてはめてごらん!
10年経ったら、その分から銀行のものになるよ。
ヘンテコ判事達は自分の預貯金を銀行に差し出すのかい?
自分の財産権は守るが、他人の財産権は知らんぷりかい?
サイマーだから財産権なんか守られなくてもいいのかい?
オイラが言ってんのが「?」って人はググればいい。
調べて。書き込んで。
それが「動く」ってことだよ。
ついでにヘンテコ判事に噛み付いて下さいな。
一生懸命、論理を組み立ててさ。
>>177 115さん俺には難しい宿題のようです
財産権には債権も含むとあるんですが
民法第167条の消滅時効は、債権と所有権以外の財産権は20年としているようなんですが
「権利の行使できる時」ここに鍵があるのかなと思っているんですが、的外れでしょうか。
179 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/19(日) 16:17:38 ID:044oR7fa0
武富士と分断で争っているんですが
はじめの取引 11年 完済解約後に 3ヶ月 の中断を挟み
第二取引 4年 完済解約した案件で期間の接着と契約支店
が同一である事と第一取引の契約書の返還がない事をもって
特段の理由で戦おうと思っているのですが、
2.契約書の返還:
第一取引 返還されてない(契約書の控えに「ハキ希望」と書かれている)
第二取引 返還
3.
180 :
179:2008/10/19(日) 16:22:24 ID:044oR7fa0
途中で発射してしまった。申し訳ないっす。
第一取引の契約書は確かに返してもらっていないのですが、
武富士からFAXされてきた第一取引の契約書の控えの契約証書
返還のサイン欄に「ハキ希望」と書かれています。
おそらくはこちらが破棄を希望したとの事でしょうが、この場合
も返還されていないで押し通しても良いのでしょうか?
181 :
野良115:2008/10/19(日) 17:48:27 ID:FsmhNLPV0
>>179 いつぞやも、その手の偽装工作かなって思える書き込みを見た覚えがあります。
貴方が破棄を希望した記憶はありますか?
なければ勝手に書き込んだのでしょうが、それを立証するのは困難では?
次に、第二取引のスタート時の金額は?
金額が大きければ、第一取引の与信が影響を与えているので
二つの取引は一連一体
となるのでは?
ふ〜ん、武さんもやるねえ。いつぞやより手が込んでるわ。
182 :
野良115:2008/10/19(日) 18:00:52 ID:FsmhNLPV0
>>179 ああ、出来るだけ当時の記憶を引っ張り出して
「陳述書」書いて、証拠の代わりに提出するって手もあるわ。
あとは、別契約だが充当ってのも前スレにあります。
>>181 アドバイスありがとうございます。
金額と利息は同じ条件ですね。
契約書の破棄は希望したような気もするし…。
とりあえず還してもらった事実はなく破棄を希望した事もないで通そうかと思います
184 :
田吾作:2008/10/21(火) 17:22:51 ID:XeIajkJ60
米買ってくれんか
185 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/21(火) 17:42:27 ID:P930Tjd70
>>184 田吾ちゃん、某スレが950過ぎたら
某スレ貸しきって、ハロウィンの仮想パーティーやんない?
さっさと生めきって次スレ行こうぜ!
186 :
田吾作:2008/10/21(火) 17:54:06 ID:XeIajkJ60
助次郎どんか
AK250で四表ほど配達するがね
187 :
野良115:2008/10/21(火) 18:27:31 ID:P930Tjd70
>>178 おひさしぶりです。
迷わせることを書き込んで、ごめんなさい。
あなたの宿題として書き込んだのではありません。
以前、「時効」と「時効の起算点」について調べたときに
銀行の預貯金返還請求権(だっけ?)とを比較して「判事の考えは変」と
いっている人がいました。とても共感したので、誰か一度この主張を判事に
ぶつけてくれないかなあと思い、書き込みました。
貴方がおっしゃているのは、このスレで確か弁護士サンが説明していたのでは?
188 :
野良115:2008/10/21(火) 18:45:24 ID:YV69gj+r0
ああ、言い忘れていました。
オイラは法律詳しくないです。
特にここのスレ系のは苦手なんです。
あと、オイラが来るとたいていどこのスレも荒れます。
ですから、少しだけ遠慮しています。
こそっと潜り込んでますがね。ちなみに
6,8,18,19,26,48,105,110,135,159,171,177,181,182,185がオイラです。
知ってた?
>>188 こんばんわ、いやあ俺の書き込みってものすごく支離滅裂ですよね、はずかしいです
俺の上レスは、115さんの
>>117 を見て言うとおりにググって探しただけなんですよ
でもたしかに見覚えのあるレスがありますねえ、115さんでしたか気づかなかった
ほんと俺なんて足下にも及ばないのは、前から解っていましたから案の定答えは見つからず
じまいです
「判事の考えは変」これについて俺も同感です、裁判官であろうと所詮一人の人間、みんながまともとは
かぎらない一部の判事はまともな判断できないですね、前にあほさんが言っていた判事は上でひっくり返る
判決出せないって、自分で判断しないでお前は何んで判事になったんだ馬鹿者
俺はハッキリ言って道理に反することがきらいです
裁判所でそれがまかり通ること事態信じられない、全国の裁判官に言いたい本人訴訟で取り戻そうと
がんばってる人たちには、主張しきれない人もいるだろうけど裁判官には経験則ってもんがあるだろが
過払い訴訟の請求内容が過剰になってる所はあるかもしれんが、線を引く所は判断できるだろ
自分がまともな判事と思うなら業者寄りの判断はするな、公平な判断すれば真実は一つなんだよ
115さんすみません、また熱くなってしまいました
それとスレ荒れてなんて無いですから、知的で辛口の書き込みにこれからも期待していますよ。
191 :
田吾作:2008/10/21(火) 20:53:55 ID:XeIajkJ60
為三郎どん スレ荒らしは わいに任せろ
192 :
助次郎:2008/10/21(火) 21:03:56 ID:YV69gj+r0
>>191 こりゃ!田吾!
おめ、田んぼの世話はいいだか!?
美ジィン判事の尻ばかり見てるでねェだか!?
>>191 為三郎ってあっしのことですか? あほさん?
194 :
野良115:2008/10/21(火) 21:29:21 ID:YV69gj+r0
>>189 もう、どのスレに書き込んだか忘れてしまったけど
へんてこ判事って縦目でいるってヤツ(セットでね)。
だってさ、例えば地裁で単独でいると仮定すると、ヘンテコ判事が「時効の起算点」は
過払い発生時って判決出すよね。そしたら、控訴されて高裁で逆転。
これが繰り返されれば、いくら頑固なヘンテコ判事でも、まともな判決出すようになるでしょ?
だから、上下セットで、いるとこにはいる。そういうことになるよね?
オイラはこの「上」に問題があると思う。
人間てさ、年取れば取るほど、地位があればあるほど、権威があればあるほど、
謝れなくなると思う。
「間違ってる」と思った瞬間に謝ると、すごく簡単なんだけど、なかなか出来ないよね。
時間が経てば経つほど、誤りにくくなって、結局、ウヤムヤにしてしまう。
特に「法曹界」ってのは、法解釈に時間がかかるでしょ?
ある意味、権威でもあるし。
だから、余計に、そういう傾向があるんじゃないかな?
あほの美人判事(この場合の「の」は所有の意味じゃないよ)の話なんか
完全に上の顔色を窺わなくてはいけないみたいな空気がありありと。
制度疲労というか「老害」なのか?
だからこそ、裁判制度も変わる必要があるのだろうね。
>俺はハッキリ言って道理に反することがきらいです
オイラもそう。オイラが頑張ってるのはそれだけだもん。
だから、ウマが合うんだろうね。
ところで お腹さんは元気かや?
195 :
田吾作:2008/10/21(火) 21:33:31 ID:XeIajkJ60
助次郎どんに為三郎どん
スレ荒らしちゃあかんぞ
196 :
お腹いっぱい:2008/10/21(火) 23:43:36 ID:J7DzQ/MX0
お久です。
元気ない、忙しくて一週間ほどPC開けてなかったし、
風邪もひいてしまい最悪。
おっしゃるとおりジョーカーでしたね。
酔ってたんでゴメンちゃい。
来週三回目控えてるんだけど、テンション低ー!!!
ageねば!!!
115⇒野良115になったんですね?
僕ちゃんだいぶ遅れちゃってる。追いつかねば!!!
197 :
花子:2008/10/22(水) 08:41:50 ID:t/ReR/uN0
田吾作さんって ステキ・・・
198 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/22(水) 12:52:35 ID:dujddSF7O
携帯から失礼します。
アコムで平成5年10月に新規借り入れを始めて平成13年3月に完済。
その後平成15年7月に借り入れを開始して現在に至ってるのですが
時効の点は大丈夫なのでしょうか?
それと、引き直し計算は一連のものとして計算したのですが平気ですか?
(一連で引き直し計算したところ、
平成10年4月より過払いが発生してます)
今日アコムに過払い金返還請求通知書を発送しました。
やはり中断の件を争点にしてくるでしょうか?
和解が厳しいなら提訴するつもりです。
質問ばかりですいませんが、
どうか詳しい方、アドバイスをお願いします。
199 :
為三郎:2008/10/22(水) 17:41:12 ID:ZiLLlDMN0
>>198 一個の契約でも完済による空白期間があれば、10年以前の取引は時効と主張してくる業者もあり
10年以上前の過払い発生分は時効と主張してくることもある
提訴するつもりならアドバイスとして当たり判事を引くこと
一連計算してるんだから全取引は一個の契約によると主張する
もし別契約なら難しくなるから勉強する、時効についても反論できるように
勝訴判決例を読みあさること
200 :
助次郎:2008/10/22(水) 19:57:16 ID:hksSHi4f0
>>198 hyogoben でググって 判決例?かな?
080903 神戸地裁 シンキ 完済後再貸付(4年)一連計算 を認めています。
考え方は人として、とても正しいと思いますが、現実は逆!
和解交渉を有利に進めるためにも「提訴」しましょう。
201 :
花子:2008/10/22(水) 20:48:20 ID:t/ReR/uN0
皆様 大変残念ですが
>>198さんは ここは荒れてるからって
書き込み4分後に初心者スレにワープされました。
そして、提訴すればアコムは分断主張してこないと言う
心強いアドバイスを頂いておられます。
202 :
助次郎:2008/10/22(水) 20:57:48 ID:VEulk6mm0
花子ぉ〜
おめが荒らすからだ!
203 :
田吾作:2008/10/22(水) 21:04:15 ID:t/ReR/uN0
ごめんなさい ワープします。
さよなら
204 :
助次郎:2008/10/22(水) 21:14:32 ID:ZiLLlDMN0
もしやあっしがストッパーでっしゃろか?!
205 :
助次郎:2008/10/22(水) 21:21:31 ID:VEulk6mm0
でもさ、
4分で荒れてるからってのは、ちょっとなあ。
オイラよりせっかちくん?
プンスカ
206 :
助次郎:2008/10/22(水) 21:24:25 ID:VEulk6mm0
>>204 いやいや、ただ、単に、彼がせっかちくん。
素早い回答がいい回答 ではないよ。
大抵の場合は逆。
じっくり、色んなもの見てから、ベストを選ぶべき。
207 :
助次郎:2008/10/22(水) 21:27:15 ID:VEulk6mm0
>>204 スレッドストッパーなんて、あるんだか、ないんだか
わかんない軽い言葉に振り回されちゃあダメだお。
軽い男になっちゃうお!
208 :
為三郎:2008/10/22(水) 21:35:51 ID:ZiLLlDMN0
>>207 助次郎どん申し訳ありません
思いっきり名前間違えました
あっしにも相殺はむずかしいです。
209 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/23(木) 21:00:00 ID:TtYnhW/w0
この前 簡裁傍聴しました。
二回目だそうで 次々に和解報告しとられました。
捕まえて ご指導受けました。
いろいろ有難うございました。
全く参考になりませんでした。
210 :
為三郎:2008/10/24(金) 14:48:47 ID:buIyBryN0
スレ違いを承知でお尋ねしたいのですが
現在業者から乙号証として出された、入金履歴明細表と格闘しておりまして
これには貸付開始分・再貸付分に個別の管理番号が、割り当てられており
割り当てられた番号で、充当していくと元本・利息が解るようになっています
また返済日・元本・利息・合計入金額が記載されています
ただ、貸付に関する記載は一切ありません
この情報だけで逆算し、推定計算として業者から提出されています
返済途中に再借入を繰り返しているのが、番号と合計入金額でわかり
借入回数が増えていくたびに、番号が増えていきややこしくなっています
そこでお尋ねしたいこととは、いろんな貸付形態が有ると思うのですが
たとえば、残高スライドリボルビング返済 ・元利均等分割返済・などその他ありますが
当初は借入した翌月に元本、利息の合計が返済額となっているのですが
返済途中で再借入し新たな番号の返済分には、1年ほど利息しか、返済金から割り当てられておらず
その後、元金・利息ともに記載され7ヶ月ほどで、この借入分の完済となります
15年ほど前で、この様な貸付形態はあるのでしょうか?
211 :
助次郎:2008/10/24(金) 17:33:07 ID:8zHkJNra0
>>208 中断スレ(以下本スレ)系の話に弱い人って共通点があると思う。
せっかちで読み飛ばす人。
だって、オイラも為ちゃんもよく似てるもん。
為ちゃんの書き込みって、どこか間違いあるでしょ?
アンカー先だったり、名前だったり(粗探ししているわけではないよ)
それで、せっかちな人が高速で読んできて、「専門用語」で思考停止。
ぜんぜん難しくないから、「専門用語」を捨てて、
自分にとって一番簡単な言葉に置き換えて読む。そうすると、あら不思議。
すぐわかる。すごくわかる。
「専門用語」なんか準備書面書くときに「翻訳」して書けばいい。
2ちゃんの法律談義のときは知らなくたってかまやしないさ。
どっちがよく知ってるかなんかで優劣つけるのが目的じゃないもん。
要は勝訴すればいいんだから。
それにイメージを先に頭に入れれば、用語なんか勝手に覚えるよ。
212 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/24(金) 18:16:49 ID:MHp5MqOS0
為三郎さんのお話 難しいわ。
訳わかりましぇえんど。
どっかのカードローンだったですが?
複数のカードがあるんでしょか?
それとも一枚のカードで借入するごとに別番号に変わるの?
入金履歴だけで 貸付履歴出さないのは何故?意地悪?
15年前だから無いって言うはもおかしいわよね。
両方無いって言うなら解からんこともないだども。
開示部分の敵側計算は理屈通ってるの?
理屈通ってるけど 貸付の開示がないから
為さん文句言ってるの?
よく若ランド。
213 :
助次郎:2008/10/24(金) 18:21:51 ID:MQfj7CmA0
>>208 もう一発。
「時効の起算点」の話。
一部の判事の主張する「過払い金の発生時」ってのに対抗する論理。
契約期間中はさ、この過払い金の金額が変動するじゃない?
増えたり、減ったりするじゃん。そんなん請求できる?
つまり、金額が確定しないと請求できない。
「100円返せ!」なのか「1000円返せ!」なのか
金額が確定しないと請求できないでしょ?
だから本スレで出てきた弁護士サンは
「金額が確定した時」が「権利の行使できる時」である。
金額が確定するのは「最終取引日」あるいは「清算日」。
ゆえに
最終取引日あるいは清算日が権利の行使できる時である
と、私は主張しています って書いてあったと思うんだけど?
これなんも見ずに「素」で書き込んだから
遡ってセンセの読んで、裏取ってね♪
ちなみにセンセの話だと
本人が知った時 だとダメとか?
よっぽど変だよね〜。
まったくヘンテコ判事は何考えてんだか?
知らない権利を行使できるのか?
そんなん出来るヤツいるのか?
214 :
助次郎:2008/10/24(金) 18:25:22 ID:MQfj7CmA0
215 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/24(金) 18:48:30 ID:MHp5MqOS0
助どん
おみゃあは花園すきか
わしゃあげそげできんど。
ええかや?
>>210 業者はオリコですか?
オリコは貸付記録は残ってないが、返済記録は残っていると言って
推定計算を提示してきます。その根拠として連番を付けられた変な
データを出してきますね。
怪しすぎるので、要注意です。
217 :
為三郎:2008/10/25(土) 00:43:02 ID:aQg19lbW0
>>211 助次郎さん、ほんとせっかちなんですよ
知識無いから知りたがるわ、あわてるわで
良きアドバイスありがとう
>>212 すいません、最初これ見てても何が何だかわからないほど、ややこしくって
>それとも一枚のカードで借入するごとに別番号に変わるの?
変わるのではなく、貸付ごとに管理番号(4桁)が、付されています
貸付履歴のみ途中からの開示で推定計算してきていまして
それがまた計算式から、もっともらしい貸付日が算出されるんですが
怪しすぎるんですよね。
>>216 ビンゴです。
218 :
為三郎:2008/10/25(土) 00:49:42 ID:aQg19lbW0
>>213 俺も現実は、そこだと思っているんです
んで結局、「法の不知」これがじゃまなんですかね?
219 :
野良115:2008/10/25(土) 02:10:35 ID:7qs1hNAS0
220 :
為三郎:2008/10/25(土) 02:48:21 ID:aQg19lbW0
>>219 ああ
>>9 これ俺なんです
結局先生は、「継続的取引の間は額が確定しない」から清算到来時をもって「権利を行使することができる時」
これでしか無理でしょってことだと理解したんですが、
当時権利が発生していること知っていれば、誰も払わないだろって
こんな当たり前のことでも、法の不知がこじつけられるってことですよね?
221 :
為三郎:2008/10/25(土) 03:29:13 ID:aQg19lbW0
また早とちりかなあ
非債弁済でも時効が進行する理由がわからない
大審院判例が見つからない
222 :
野良115:2008/10/25(土) 19:33:59 ID:ksalVSUZ0
>>221 あ〜、わかった。
為ちゃんが伸び悩んでるの。
答えは簡単。しなくていい努力をしてるから。
ちょっと冷たい言い方するけどさ、
そんなん探してどうするの?大審院判例を覆すの?
ね?わかったでしょ?
変えられるものは変える努力をしてもいいけど、変えられないものには従いながら
抜け穴を探すべき。
初心者+ から上級者まで、個人訴訟する人って、勘違いするんだよ。
自分は何でも出来るって。
不当利得返還って実はすごく簡単。それをみんな勘違いする。
「あれ、おれってやるじゃん!?」ってね。
おまけに、リアル法廷闘争ゴッコが楽しめて、お金が入る。
これは脳内麻薬垂れ流しだよねえ〜。
逆にさ、「オレはダメな奴なのに、何故勝てる?」「あ、そうか!簡単なんだ!」って
考えたほうが すっと道が開ける。
で、具体的には
まず、自分の案件以外興味を持たない(あ、似たやつはいいよ)
判決例集めない! 自分の案件に一番近いの一個だけ。
その一個にマーカーで塗りたくる。
まず、判事は何を考えて判決出したか? 判事になったつもりで考える!
わかるかな?
原告の考えてるのはわかるでしょ? 被告のやってることも、まあ、わかるよね?
一番わからないのは判事! で、この判事が判断するんだから、いわば、判事がキーマン。
みんな、入り口がわからないんだよ。で、入り口わからなくても、何回かは勝てる。
だから、何もわかっていないけど4〜5件勝ってきたって人が増えるんだな。
223 :
為三郎:2008/10/25(土) 20:35:35 ID:aQg19lbW0
>>222 115さんこんばんわ、するどい突っ込みグサッときましたが、
おっしゃるとおりですね
ド素人の為ちゃんに何が出来るんだっちゅうのって感じです
ほんといつも参考になります
ただ為ちゃん案件的には、時効と推定計算だけは何とかしないと
やばいかなという焦りから無駄なことしちゃってるかもしれません。
224 :
野良115:2008/10/25(土) 20:54:03 ID:ksalVSUZ0
>>223 そんなことないよ。
今は何も出来ないけど、いずれ出来るさ。
頑張れ! でも焦るな
225 :
為三郎:2008/10/25(土) 21:33:46 ID:aQg19lbW0
>>224 次回期日も近くなってきましたので、肝に銘じて焦らず
いきます、ありがとう115さん
226 :
お腹いっぱい:2008/10/26(日) 00:28:05 ID:pnEY6BSb0
最近忙しかったりして書き込んでなかった、ということもありますが、
最近ここも某スレもいまいち内容に手詰まり感を感じてしまっていて、
見てるだけでした。でも、1から改めて見直してテンション騰がりました。
来週3回目があるけど、力貰った感じです。
特に115さんの見てると、参考になるし共感もできるし。
関係ない話で申し訳ないけど(あ、115さん以外ね)、
以前、自分の分身みたいな言い方してくれていたけど(光栄っす)、
勝手に自分なりに考えてみたんですが。
115さんは前にいろんな経験してきたと言ってましたね!
僕は115さん程じゃないけど、多少普通の人とは違う経験があります。
金融業では悪名高い業界(商○先○取○会社)で営業・顧客管理してました。
法スレスレていうか、ちょっと超えたりもしてました。(本当に反省してます。)
そういったこともあったせいか?正攻法だけじゃなく、
駆け引き・心理戦・皿の社内事情・etc、いろいろ考え、115さんに共感したり、
いろいろ気づかされる点がありました。
本当にスレチで申し訳ない!!!
みんなスルーしてくださいね!!!
飲んじゃってるんで...
もうこういった書き込みしませんので、お赦しをををWWWWWWWW(><)
227 :
野良115:2008/10/26(日) 01:07:52 ID:UCmovtFK0
「時効の起算点の話」為ちゃんへ
為ちゃんさあ、為ちゃんが友達と人生ゲームやるとするじゃん。
そう、あの人生ゲーム。
それで、為ちゃんの番で、為ちゃんがルーレット廻すじゃん。
で、ルーレットがくるくる廻っている時に、
誰かが「為ちゃん、コマ動かしなよ。」って言ったとする。
為ちゃん、どうする?
そう、動かせないよね。だってルーレット止まってないもん。
為ちゃんの番だから、動かす「権利」はある。しかし、「目」が確定していない。
だから、動かせない(権利の行使が出来ない)
オイラ、このたとえ話、気に入っちゃってさ。だって、これ4回目だよ。
何かに例えれないかなあって、ピッタリのものって、ずっと考えてたんだよ。
まあ、こんな感じでイメージだけ理解できれば用語なんかはついてくるよ。
228 :
為三郎:2008/10/26(日) 09:49:33 ID:yh4B7KHg0
>>227 一時的にルーレットが止まっても、ゲームの性質上ルーレットは、またすぐに回りだすのに
一部の判事は、ルーレットが回っている途中でもコマは動かせるって言ってるようなもん
なんでしょうか。
229 :
野良115:2008/10/26(日) 11:59:39 ID:UCmovtFK0
>>228 ん〜、そうだね。
まず後半部分の答え。
ま、そうだろうね。
一部の判事はさっきの人生ゲームで
「為ちゃん、早く動かしなよ」って言った人。
問題はここから先!
為ちゃんがどう反論するか だよ。
「動かせるわけないだろ!」って言い返すと
「為ちゃんの番だろ。為ちゃん、ルーレット廻したし。」ってなる。
だから
「まだルーレット止まってないから、動かしようがないじゃん!」
って反論するのが正しいんだろうね。
前半部分ね
為ちゃんてさ、例え話が苦手なタイプじゃないのかなあ?
例え話ってさ、すごく便利な反面、話がずれたり、とんだりする危険性がある。
でさ、苦手なタイプの人は、余計なことを考えるんだよね。
ルーレットが一回止まりかけて、また廻るってのはおそろしくイレギュラーなケース。
そういうものはムリムリ考えないほうがいいよ。
あとさ、為ちゃんムリムリ余計なこと考えてるのってさ、もしかしたら
負けたらどうしよう って怖がってるんじゃないの?
怖がるこたあないさ、死ぬわけじゃないし。
負けたら控訴すればいいんだから。控訴したら勇者様の仲間入りだよ。
大丈夫、大丈夫、全然平気っ!
230 :
野良115:2008/10/26(日) 12:19:32 ID:UCmovtFK0
>>226 >>228 為ちゃん、お腹さん
オイラたち、3人てさ、なんとなく似てね。
おっちょここいで正義感強くて、酔って書き込み。酔拳だよね〜。
それでさ、オイラ某スレでさんざん苦労して、最近わかったんだけど
アドレス欄のこと。
あれってさ、皿の人って
広告スレ(優良キャッシングがどうのこうのっていうヤツね)ageて
過払いスレsageるって、そんなのしか使われてないじゃん?
馬鹿馬鹿しいよねえ〜。
だからさ、オイラたちメールに移行しない?
メールだったら、もっと細かいこと聞けるし、裏話とか話せるじゃん。
オイラはさ、みんなに見てもらって役に立つこと、面白いことと
個人間でやりとりすることの線引きってちゃんとするべきだと思う。
それでさ、メルアド変えたから、良かったらメールして。
あ、前の河童の親戚みたいなメルアドも生きてるけどね。
日曜のこの時間にいきなりここへ上ってもなあorz
なかなか急速潜行しないんだなあ、これが。
233 :
為三郎:2008/10/26(日) 13:30:32 ID:yh4B7KHg0
>>229 自分で書いてて、おかしい気はしていました
ゲームの途中では、止まることの無いルーレットだから
コマを動かせるわけ無いってことですよね
俺って自分の能力は並以下だって解ってるのに
それを超えようとする傾向があるようです
超えれない壁だとゆうことは解っていながらも
ちょっとでも理解できれば有利に進むかもしれないとゆう
あまい考えからですね
何故、為ちゃんがここまで無理するのか
ここで話するのはどうかと思いますが、無視してください
子供の頃から親の借金のことを聞かされて育った為ちゃんですが
何でも我慢することを余儀なくされがらも、それなりに楽しく生きてきたつもり
でしたが、社会人になり気づいた時には家族全員が借金まみれでした
あるひ母親が親父の遺書を見つけて、為ちゃんはショックを受けたことを今でも覚えています
結局、死にきれずに生きて帰ってきまして今でも健在ですw
その後、為ちゃんは家族を持ち自力で自分の借金は完済しましたが、親兄弟は自転車を漕ぎ続けていましたので
保証人を頼まれることもしばしば、何時しか為ちゃんは自分の子供の将来を案じて、保証人に成ることを
断るようになっていきました、年老いた親を見捨てたような自己嫌悪になっていました、つい最近まで
そして去年、過払いのことを知って2chをきっかけに、今年弁護士に依頼し家族の借金が無くなり過払い金まで
ある程度戻ってきました、2ch、書籍、HPの過払い関係の情報を下さった方々には感謝しております。
そうこうしているうち、自分の肩の荷も降り落ち着いたところで、為ちゃん自身の過払い金は
自分で取り戻そうと、やる気になってしまいまして、逆襲というか家族の過去を取り戻すような念が入っているのかなあ
為ちゃん力が入りすぎですね、115さん適切なアドバイス感謝しております。
234 :
為三郎:2008/10/26(日) 13:58:37 ID:yh4B7KHg0
>>230 2ch専用ブラウザ使ってるんでよくわからないんですが、
ここで話しにくいことメールすること賛成です
今メール送ったんですが、届いてますか?
235 :
野良115:2008/10/26(日) 21:41:23 ID:UCmovtFK0
>>234 届きましたよ。
為ちゃんの気持ちは痛いほどよくわかるし、
為ちゃんの考えていることは少しも間違っていない。
為ちゃんは正しい! 自信を持っていい。
よく「先人、先人」って言う人がいるよね?
あの人達は間違っている。
よく考えて欲しい。
「先人」は何の為に戦ったか?
そう、自分のお金を取り戻すためだ。自分の為に戦った。
原野を突き進んだんだね。結果、道が出来た。それだけだよ。
裁判ってのは、きわめてプライベートなものだから、
何割和解はダメ!とか、そんなこと誰にも言えない。
3ヶ月先の100万より、3週間後の60万のほうが、価値があるって人だっている。
大事なのは自分自身の戦いをまずきっちりと勝つこと!
それから、後人のために何ができるかって考えたほうがいい。
大丈夫だよ。為ちゃんは少しも間違っていないから。
236 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/26(日) 23:58:14 ID:5ICjmbj2O
あ
おまえらいいかげんにしやがれ!
馴れ合いは専用板で。
日記はチラシの裏に。
239 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/27(月) 08:56:27 ID:mD4KjUmu0
そうかも知れんが
閑古鳥鳴くより ええんでねえか?
ぽくも なんか描きたいんだども
ろくなもん 思いつかんど
質問も出んし報告も無しじゃ寂しいど。
文句言うならアドバイスもしてくれよ。
最近報告も質問も少ないけど みんな苦しんでないの?
たれかさ、勝ったとか負けたとか和解したとか報告くらいしなさいよ。
戦ってるのは為三郎さんとぽくだけかや?
この調子だと 最近発生した某変人スレに追い抜かれるど。
必要があれば書くし、なければ書かない。
それが一番いい。
241 :
野良115:2008/10/27(月) 09:37:12 ID:L6vb/q3m0
>>240 賛成!
でも、オイラと為ちゃんはメールでやりとりしてんだよ。
だから、わざわざここに書き込んでるのは為ちゃんのためだけじゃなくて
みんなに向けて 書き込んでいるつもりなのだがね?
242 :
為三郎:2008/10/27(月) 10:42:30 ID:9DDYbShI0
>>233 この書き込みが余分でしたね、個人的なことを書くべきで無かったです
みなさんごめんなさい、以後気をつけます
115さんにも迷惑おかけしました。
243 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/27(月) 12:31:28 ID:oST29ILkO
携帯にてスミマセン。
1.アコムとH7.3〜20.9迄取引有。途中H8に店頭にて完済解約。カ-ドにハサミを入れた記憶が有り。 2.履歴開示で60マン強の過払発生。アコムに連絡。完済解約有の為、解約前は時効にて2次取引以降のみで40マン程。
3.提訴。答弁書は上記2事項が長々と。 *契約番号は10桁中下1桁が1→2に変わっていますが9桁は同一。勉強不足で申し訳有りません。同じ様なケ-スで勝訴された方がいらっしゃいましたら、御指導お願い致します。
244 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/27(月) 18:13:43 ID:mD4KjUmu0
>>243 ごめんなさい 僕 経験者じゃないんで解からないんです
よければ 逆に教えて頂きたいんです
履歴に契約番号がのってるんですか? 僕のはのってません。
履歴は二部に分かれてるんでしょか? 僕は連続履歴 分断7年です。
履歴に「解約」と入ってますか? 僕は入ってません
僕も当然第一取引時効がらみです。 平成2年完済です。
未提訴ですが 一応時効主張してました。
契約書コピー要求したら 蹴られました。
ちょっと仲間にして。 参考にします。
答えられなくて ごめんなさい。
245 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/27(月) 22:44:42 ID:oST29ILkO
>245
私も開示明細には契約番号記載は有りませんでした。会員番号のみです。訴訟後に答弁書と取引経過の一覧、二次会取引の基本契約書が添付されていて、明細に244にて記した契約番号が載っていてました。完済日の区分箇所にカイヤクと有ります。お互いに頑張りましょう!
246 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/28(火) 01:16:04 ID:xsVPqQsu0
245さん
ありがとうございます
また教えてくらはいな
247 :
為三郎:2008/10/28(火) 14:24:20 ID:JihfZNZE0
>>210 これについて、またまた書きます
スレ違っていっても他に書くとこないので慣れ親しんだここに書きます
かなりの時間を費やして、業者の推定計算の正確性を見てきました
結論から言うと
>>216 さんが言ってたとおりで改ざんされています
改ざんといっても返済額をいじってるのではなく、データの元本・利息を
改ざんして計算式に無理矢理当てはめ貸付金を算出してるのです
ここは消費者金融のように何度借り増ししても1個の元本額が増えていくだけではなくて
借り増しするたびに、個別に元本が存在し幾つもの元本に対して処理されているらしい
それでもってすべてのデータが混在したものを出してきているので、とてもややこしくなる訳です
かなり緻密に計算されて作られていますが、個別に見ていくことで中盤あたりからボロがでてきて
最後は計算が合わない、よくもまあこれで商売つづけられるよな。
>>247 訴訟中ですよね。
文提の申し立ては出してあるのですか?
出してあるなら早く文書提出命令を出して貰うように判事に
文提の必要性を訴えるべきだと思う。
出していないのなら、今からでも遅くないので、
相手の推定計算を否定して文提の申し立てをすればいい。
相手がどんな正確な推定計算を出してきたとしても
その推定計算が正しい推定計算なのかは、過去の本当の取引履歴を見ない限り
それが正しい取引ではないです。
推定なんだから、相手の都合の良いように計算されていても当たり前の話だと思うのです。
自分が推定計算をする場合だって、自分の都合の良いように計算するでしょう。
だから、相手がどんな推定計算を出してきたとしても、
貴方が納得できる計算書を貰う事は難しいと思います。(貴方が妥協すれば別ですが)
納得がいかなければ、相手の出した推定計算の矛盾点を指摘しながら取引履歴の必要性を訴え
さっさと文書提出命令で決着をつけるべきだと思う。
あと、オリコの今の対応は知らないけど、
以前は返済記録だけの履歴をそのまま引き直し計算した貸付金無視の計算でも
文提による真実擬制で認められていたのだと思うけど勝訴していた例が幾つかあったと思う。
今もその手法が通じるのかどうか不明だけど、兵庫県弁のデータベースを探してみたら良いと思う。
>>248 真実擬制による貸付金無視計算は、現在ではほぼ認められないようです。
そのため弁事務所によっては、オリコに対して文提申し立てを行わない方針
の事務所もあるようです。
僕も係争中ですが、相手の推定計算を「裁判の速やかな進行のため」に
仮に受け入れましたが、同時に推定計算の辻褄の合わない点を指摘して、
「この推定計算を受け入れることによって、損失を受ける可能性がある」と
して、履歴不開示の損害賠償を50万請求し「推定計算の矛盾について合理的
説明がない限り、損害賠償は最大限に認められるべきである」と主張しました。
判決がどうでるかはわかりませんが。
ちなみにオリコの推定計算はさんざん能書き垂れて、利息制限法に引きなおした
計算書出してきますけど、その利率欄に約定利率を代入して再計算してみて下さい。
(例えば29.2パーセントとか)すると、僕の場合には、限度額が2回、2万円以上超過
してしまいました。
相手が出したデータを使って相手の嘘を暴くのは気持ちいいよ。
皆さんも是非試してみそ。
250 :
為三郎:2008/10/28(火) 20:45:05 ID:JihfZNZE0
>>248 文提は申し立てしてますが、予想どおりなかなか命令でません
散々ブ文提の必要性は主張してきましたが、次回の準備書面で
改ざんである根拠を主張していきます。
>>249 さんが言うように文提命令後でも真実擬制とならず
推定計算が認められる判決が出てるようです
びっくりするのが、8万借入れた分の1回目の返済が
借入日の数日前から返済が始まっているのがあるんですよ
もうむちゃくちゃです。
>>250 249ですが、オリコのその管理方式は「個別勘定方式」と呼ばれるオリコ
独特の勘定方式です。
例えば1万円の返済が全体としての残高に返済されるのではなく、個別
の借り入れごと細かく按分されて、充当される方式になってるヤツでしょ?
これは平成19年6月7日最高裁判決により否定されてます。
それ以来この方式で履歴開示してはいないんでしょうが、推定計算の根拠
としては使ってるみたいですね。
膨大な量の「計算コム」とかいう証拠を出してきたかと思いますが、それを
全部点検したわけですね。それにしても借り入れ以前に返済が始まってるとはw
>>251 以前はNICOSもそういう計算をしてたね。
かなり前の話だけど、リボキャッシングの一部返済を
窓口で依頼したら、やたらと時間がかかって迷惑した。
20万円分だけ返済したい、と言ってるのに、さんざん
待たせた挙げ句「一番近い金額として、19万9825円
になります」と来た。訳が分からなかったよ。
253 :
為三郎:2008/10/29(水) 13:28:44 ID:D6Xx3Pe20
>>251 >借り入れごと細かく按分されて、充当される方式になってるヤツでしょ?
そうそれです、全部個別に並べてみて正確性を検証しました
オリコが書面で、一部例として細かく元金・利息を振り分けている分だけが
計算上ピタリと、はまるようになってました
帳尻を合わすために貸付回数が増えていくんだけど、途中から返済額が足りなくなると
利息だけ振り分けていくから最後は無茶苦茶な終わり方をしてる
でもこれ最初見たとき古そうな印字で、当時の本物と錯覚してしまうけど
間違いなく作られたデータですね。
254 :
裕次郎:2008/11/01(土) 20:57:44 ID:kZB/PG5o0
為三郎さん 頑張ってネ。
255 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/01(土) 23:35:56 ID:kWkrh6fu0
>>243 @ 第一取引と第二取引の存在を認める。 (相手の主張を一部認める)
A 第一取引終了時「過払い金」を・・・ (相手も存在は認めてる。時効主張なら)
B 第二取引開始時の「初回貸付金」とAを・・・
C 第二取引初回借入れ(貸付)日において「相殺」する。(相殺はあなたが主張するだけで可能)
D 第一取引終了時が時効の起算点だが・・・
E 第二取引開始時までが10年以内なら時効成立しない。
256 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/01(土) 23:59:12 ID:kWkrh6fu0
>>243 民法 第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
とりあえず根拠は
@民法506条 相殺の方法及び効力
A2項にあるように
>双方の債務が互いに相殺に適するようになった時=第二取引開始時の日
相手の「答弁書」がほとんど「別取引」「時効」なら,逆にその部分だけ
認めれば,話は簡単。紙くず同然だろ?
相殺に相手の承認は必要ない。
ちなみに
@第一取引時「過払い金」を (自働債権)
A第二取引開始時「貸付金」に(受働債権)
B第二取引開始時の日付けを (相殺適状)
をもって相殺する。「第一取引時過払い金」を相手が認めた(時効援用するなら
=認めてる。)
後は「みなし」「悪意」を書き足して準備書面作成完了。
過払い金は相手はあなたに「債務」を負担。
あなたは相手に「債権」を保有。
257 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/02(日) 00:13:42 ID:37BSX8U10
>>243 ちなみに判例は少ない。理由は相手が大抵の場合「和解」を
提案するから。自分の場合も満5+5(提訴日まで)。
相手は後の案件考えれば「判例」残したくないのが
本音。
255~257
流石! 完璧だ!!
久し振りに保存する価値のあるものを見た。
ありがと!
259 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/03(月) 14:12:06 ID:ev7VrM0zO
>>255〜257様
243です。解り易いご回答有難うございました!マニュアル本を買ったりと奮闘していましたが、ナカナカ先に進まず凹んで下りましたので、とても嬉しい、有難いご回答でした!早速、準備書面作成に掛かります!
260 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/03(月) 15:07:15 ID:T3GLbtX60
261 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/03(月) 15:07:25 ID:ev7VrM0zO
>>255〜257様
243です。度々スミマセン。確認をさせて頂きたいのですが。
1.H7.初回契約5マン
2.H8.完済解約41マン
この時点で過払い4マン強発生。
3.H8.解約から3ケ月後再度契約50マン
4.H20.50マン残有。過払い60マン強。
243時点で残有での訴訟と記入漏れました…上記状態だと相殺は第1の過払い4マンと第2初回50マンで相殺。46マンからの計算になると言う理解で宜しいのでしょうか?まだ残がある場合では教えて頂いた相殺方法では無理が有りますでしょうか?
度々の質問にてお気を悪くなされましたら、申し訳ございません。
262 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/03(月) 20:49:01 ID:01Pf9VyY0
>>261 遅くなってすいません。大丈夫ですよ。正確に理解されてます。
残債の件ですが,相殺は第二取引に残債務がある方が,整合性が
とり易いぐらいですよ。
とりあえず「第二取引初回貸付金」と相殺ですから大丈夫。
Q&A(名古屋本)付属CD収録の判例に「当然充当」という
項目で判例がありますから紹介。
20・3.19不当利得返還請求事件(東京地裁判決)
263 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/03(月) 21:21:05 ID:ghypCxQ6O
もうそろそろ完済した奴時効くるから履歴請求するかな。
264 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/04(火) 19:32:10 ID:WUCkXFcgO
>>262様
261です。今回もキチンとご回答頂き本当に感謝しております!早速、Q&A本も予約しました!最後にもう1一つだけ、質問を宜しくお願い致します。書面作成後、発送は即?又は次回期日ギリギリの方が良いのでしょうか?
265 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/04(火) 20:13:50 ID:WUCkXFcgO
>>262様
261です。今回もキチンとご回答頂き本当に感謝しております!早速、Q&A本も予約しました!最後にもう1つだけ、質問を宜しくお願い致します。書面作成後、発送は即?又は次回期日ギリギリの方が良いのでしょうか?今週中、相手側からの和解要請(50マン)をケル連絡をする予定です。
266 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/04(火) 20:14:48 ID:WUCkXFcgO
>>262様
スミマセン…ツヅキです(汗連絡の際は相殺の件等は相手側へ話さない方が良いですか?駆け引き法迄甘えてるとは思いますが…宜しければご伝授頂けましたら幸いです。
267 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/04(火) 21:11:51 ID:hY02BeIB0
>>262 本来は訴状で予備的請求として「相殺」を用意するので,
「相殺」は「打出の小槌」ではありません。
相手が「和解」を申し出るとは限らないのですよ。
悪あがきで、色々と「抗弁」をしてくる可能性もありますよ。
「駆け引き」をする前に「相殺」について自分自身で「法廷」
でも、「傍聴者」がいても「被告側弁護士」がいても、口頭で
あなたが諳んじることができるほどに、「勉強」してください。
それほどまでに「あなた」が理解できた時、初めて「被告」は
白旗を揚げます。
もうひとつ。「準備書面」は判事に対して陳述するものです。
できる限り期日前に余裕をもって提出しましょう。「誠意」を
見せましょう。
駆け引きではなく「理解」があなたに「自信に満ちた交渉態度」
をもたらします。
268 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/04(火) 21:33:11 ID:hY02BeIB0
連投申し訳ありません。
私の場合は、期日3日前「答弁書」到着。その日の夜中PM12:00
頃にFAXで「裁判所」に準備書面副本を送付しました。
訴状には予備的請求として、「相殺」を敢えて書かずに出しました。
被告が「答弁書」で主張することを想定して、間髪を入れずに「準備書面」
を送達するように戦略を練っていた訳です。
一回目期日には、被告の受領確認は取れないので次回の陳述扱いになりました。
これも想定内です。
期日終了後2,3日で「準備書面」を受け取った被告から「電話」が
あり、「和解成立」です。最初から満5+5の提示でした。交渉は支払い期日
のみですぐに終了しましたよ。
269 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/05(水) 19:19:49 ID:ioCsEON/0
>>268 初歩的な質問なのですが、一連一体で提訴し、訴状に予備的主張として
「相殺」を書かず、反論されてから、じゃぁ、「相殺」を主張します。
というのでも問題ないのでしょうか?
解約はしていないのですが、一度、完済した時点での過払分が時効に
かかります。
アドバイスお願いします。
>>269 判事や裁判所書記官により処理の扱いが違うと
思いますが、私の場合は準備書面で、
被告「答弁書」の別件取引主張のみ認め、
原告の主張と題して「相殺」を宣言しました。
書記官曰く、判事より訴状に「請求の原因」に追加するように
指示があるかもしれません。と言われましたが、
被告よりすぐに和解提案があったので
そのまま取下げに至りました。
271 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/08(土) 06:48:27 ID:Yc4eMfnO0
文提却下?らしいんですが 抗告すると結論でるまで
審理ストップするのでしょうか?
起算点発生時で時効らしいですが
信義則で時効援用認め無いそうです・
判事がこう言ってるのに あほCFJは強気です
ぼくは200万まで譲歩しましたが
50万なら出すと言っとります(元は時効で10万だと主張)
判事様が150万で和解したら?と奨めたのに CFJは拒否しました。
信義則 バンザイ!
272 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/08(土) 12:16:21 ID:L5Lueybk0
そもそも分断や中断取引は借り手が誠実(家族含む)な場合に起きる。
必死に返済しようとして、ボーナス支給時に、中途完済したり親や家族
の協力で完済したり。
無理やり掻き集めた金を支払うから、また借入れする程経済状況が逼迫する。
中には何度家族が尻拭いしても懲りない奴もいるが・・・。
もっと「信義則」に照らして時効援用却下していいんじゃないかな。
裁判所や判事によって判断が分かれるところだけど、あまりに「延滞」が多い
案件以外は「信義則」で決着してよ判事さん。
273 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/08(土) 13:02:14 ID:Yc4eMfnO0
延滞はあまり関係ないと思うです。
僕は開示履歴 約10年間 ほぼ全て延滞(数日ですが)
終いには 毎月支払日以前から催促されてました。
たまに長期延滞で訴訟通告書も数回きてます。
でも 実際は 過払いなんだから延滞じゃ無いですよ。
判事様が 信義則阻止しようと食い下がる CFJに対して
「あんたとこが 請求したからだ」と一括されました。 スカッ!
文提却下に対して 即時抗告しなければ 次回結審予定ですが
駄目押しで 訴訟通告書を甲号証で提出しちゃうよ。
ぼくも懲りない奴だけど 関係ないみたいよ。
274 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/09(日) 09:21:21 ID:eh+1F/Zv0
文書提出命令申立を却下することを告げられました。
↑の僕なんですが 信義則でそこそこの判決頂けそうなので
文提却下、不開示慰謝料も無で かまわないし
できれば 早く決着付けたいので 抗告しないつもりなんですが
口頭で文提却下を告げられた後でも 申立取り下げできますかね?
仮にできるとして 被告の同意が必要なんでしょか?
(却下の話は被告も聞いてます)
変な話ですが 控訴された場合を考えての作戦です。
どなたか ご存知じゃあ ないでしょうか?
275 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/09(日) 09:33:26 ID:LcPy1NurO
過払いの時効って何年ですか?
10年!?
レタスの最終返済が9年前なんですが請求書発射で無効になりますか?
276 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/09(日) 19:04:16 ID:eh+1F/Zv0
10年でしょうね
請求書じゃダメよ
なんで提訴しないの?
277 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/09(日) 19:41:05 ID:LcPy1NurO
>>276 忙しくて・・・今月末に提訴予定です。糞レタスをフニャフニャにしてきます。
278 :
為三郎:2008/11/12(水) 13:53:08 ID:muACVc870
4回目終了しました敵は再度、消滅時効の援用してきたけどまったく無視されてる様子でした
「古い物も出せないなら認めるしかないよって」って睨めつけるような目で、悪は認めない正義
の目を見ました、中年女性判事だけどカッコ良かったなあ
279 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/12(水) 20:47:18 ID:wTZgIZPD0
為さん 調子ええね やったがね 勝見えたな おめめね ちちもんだれ
280 :
為三郎:2008/11/12(水) 21:34:18 ID:muACVc870
>>279 ありがとう、でもまだ気は抜けません
ある程度呑んだ和解案出すように言われてたけど、たちの悪い業者だから
まともな額を提示してくるとは思えない。
こうなったら判決もらって全部晒すのも悪くないかな
>ちちもんだれ
よろこんでもらえるなら、もみもみ致しますよ
281 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/12(水) 23:32:52 ID:qIqXPvuTO
為 ここはお前のブログじゃないんだよ。いい加減にしろ呆け。
荒らしがっ。
282 :
草刈 田助:2008/11/13(木) 02:59:20 ID:S37MXUcY0
>>281 おまえ オリコか?あらしか?
つまらんの。
ぽくはあらすのは得意だど 勝負してみるか?
283 :
為三郎:2008/11/13(木) 09:59:54 ID:lzlnDJRV0
>>281 為って、俺は 為 三郎じゃないぞ、ちゃんと三郎もつけてね
ちなみに時効の判断による控訴も踏まえて、予備で不法行為つけてきたよ。
284 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/13(木) 19:09:39 ID:tdm5CuaqO
もう既に荒れてるだろ。
ここは頭のおかしな奴が数人住み着いているな。
もう来ね。
285 :
頭のおかしな奴:2008/11/14(金) 17:53:28 ID:plWoz7jp0
バイバアイ
286 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/17(月) 16:29:34 ID:lgMVmqV20
ぽくも不法行為追加した やけくそじゃ
287 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/17(月) 16:44:49 ID:m9w2w2BJP
>>286 これからは↑の時代ですな、がんばってくだせえ
288 :
名無しさん@お腹いっぱい:2008/11/18(火) 17:15:49 ID:mwiJ4cTB0
255さん、教えていただけますか?
Eの、第二取引開始時までが10年以内というのは、第一取引終了から第二取引開始までの期間のことでしょうか?
プロミス12年の取引があり、分断1年4ヶ月あります 第二取引開始はH7.3月からです
訴状には主張せずに提出しました
提訴時点(今現在)から遡り第二取引の開始時迄が10年以内です!
つまり第二取引が時効でなければということです。
すいません訂正です。
第二取引終了時です。
単純ミスゴメン。
時効の起算点は取引終了時です。
291 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/19(水) 06:57:29 ID:iAnrdy1F0
>時効の起算点は取引終了時です。
そんなこと確定してないよ。
時効スレなのに 笑われるど。
確定ではないですね。
あくまでも原告側主張としてですね。
ご指摘ありがとうです。
293 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/21(金) 05:15:41 ID:iy7BnpW60
はやくP社の最高裁判決が出て欲しいですな。
時効の起算点は取引終了時。
295 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/21(金) 09:43:59 ID:2RcufNLU0
水を差すようで悪いのですが、
「過払金返還請求権」の消滅時効の起算点につき、
来年1月、いよいよ最高裁が自判することになったそうです。
残念ながら、「過払金の発生の都度」と判断される模様であると
司法界ではささやかれ始めました。
様々な論点を鑑み最も整合性のある判断となるようです。
発生の都度個別に進行する
ですか。
CFJの浅野氏が喜びそう
な最判ですな。
298 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/21(金) 11:42:43 ID:uhx3mk2c0
希望は持ってたけど 予想通りですわね。
せめて なんか おまけ付けてね。
299 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/21(金) 12:10:17 ID:9DQlbBw70
周南のブログでは「取引終了時」を予測してるみたいだな。
300 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/21(金) 12:21:48 ID:dOfTJr0l0
安田美沙子父さん
301 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/21(金) 12:30:08 ID:uhx3mk2c0
>>299 本音じゃねえよ
素人でも予測できるだろ。
295=298=301と予測してみた
295=302と推定
304 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/22(土) 23:21:21 ID:R2zq7mPU0
推定無罪。
305 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/23(日) 06:02:58 ID:QmRK+gFs0
はじめまして
先輩方にお尋ねしたいのですが
H12/4/7からH2011/14までの取引で残94万です
途中完済があります
分断だと相殺しても残10万 一連だと15万の過払い
完済日に勧誘Tellあり(利息さげますから
どうでしょう?)
翌日借り入れなので中断期間1日です
中断1日でも分断主張してきますでしょうか?
又、主張されても中断1日だけの主張で一連主張して勝てますか?
提訴前なのですが訴状に予備的主張で相殺を入れたほうがよいのでしょうか?
会社は武です
質問が多くて申し訳ありません宜しくお願いします
306 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/23(日) 09:05:46 ID:7vy5TblG0
>>305 予備的主張は、後からでも訴えの変更で追加できるから
分断主張してこないかもしれない取引状況考えると一連主張のみで
様子見てもいいんじゃないかな。
同意
早く終わらせたいのでしょうけど、わざわざ自分から持ち出すことはないでしょう。
>>305 自分は三日間でしたが(完済だけでなく解約もあり)武は全く争点にもせず
一回前に満5+5で和解しましたよ。
309 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/23(日) 17:23:26 ID:4qwQTDq70
CFJ判決、10年の消滅時効にて、500万が260万に控訴すべきでしょうか?
>>308 おい、それホントか?
武で1回目前に満5+5はうさんくさいな。
>>309 おまいは自分のことすら決められないガキのようだからあきらめた方がいいな。
と言ったらあきらめて、ヤレヤレ〜頑張れ〜って言われたらやるのか?w
311 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/23(日) 18:01:39 ID:HwJllOQB0
240万かー。それぐらいの大差だったら控訴するな。
稼ぐのは半年ぐらいかかるぞ。
個人提訴でも付きっ切りで毎日裁判所いくわけでもないし。
控訴時点から受任してくれる弁も捜せばいるんじゃない?
312 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/23(日) 18:06:59 ID:r45f1TsO0
1月に最高裁で消滅時効の判決が出るようですが、
今からドキドキしています。
時効案件を2件抱えていて、それによって、数百万の差が
出るので、毎日落ち着きません。
まぁ、いまだに「みなし弁済です!!」「悪意の受益者ではありません!!」
と叫んでいる皿もありますが・・・。
313 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/23(日) 18:30:42 ID:HwJllOQB0
確かに最高裁判決待ち遠しいな。おいらは楽観論者だから,
「起算点は取引終了時」に一票なんだが。
314 :
野良115:2008/11/24(月) 00:04:31 ID:nx2VWl750
「日本司法書士連合会」のHPから
http://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/lawyer/lawyer.html 「司法過疎」
東京の弁護士数 11,166名 司法書士の数 2,826名
島根の弁護士数 36名 司法書士の数 127名
「時効の起算点は過払い発生時」と判断する判事の存在、というのは、
実は「司法過疎」が原因ではないか?と思っています。
以前、不法行為前スレや中断スレに「みんなで作ったら?」と書き込んだことのある
「日本全国ヘンテコ判事分布図」
これは、「時効の起算点は過払い発生時」と判断する判事をヘンテコ判事と揶揄したものですが
(判事のみなさん、失礼orz)
もし、この「分布図」ができていたら、おそらくリンク先の表と合致するのではないか?と
考えています。
理由は「判事には食い下がることはできない」「判事の心証の開示を受けながら訴訟進行している」という
弁護士先生の本音です。
この本音が真実であるならば、弁護士の数が少ない県では、当然のように、判事の力のほうが強くなります。
「時効の起算点」こんなものは「取引終了時(清算日)」に決まってます。
名古屋高裁や広島高裁の判決文を読めば理解できます。
大昔の大審院判例を翳す判事に、司法過疎の地域の弁護士が主張できずにいるだけ。
>>314 たぶん、それは違います。
司法過疎地とはいえない地域ですが、某高裁では取引終了時ではないとする
判断が示されているところもあります。
316 :
野良115:2008/11/24(月) 00:25:46 ID:nx2VWl750
>>315 ぴったり一致するとは考えていなし、
すべてがすべて、これが理由とも考えていません。
理由のひとつとしては考えられるのではありませんか?
317 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/24(月) 00:28:48 ID:Cigg1wrw0
>>295さんの
>残念ながら、「過払金の発生の都度」と判断される模様であると
>司法界ではささやかれ始めました。
これを読むと胃が痛くなります…。
頼むよ最高裁判事さん!!
>>316 消費者問題は全国的に取り組まれていますし、何県だからどうだといったことは
少ないと思います。
319 :
野良115:2008/11/24(月) 00:48:36 ID:nx2VWl750
>>315 ん?
某高裁ってどこ?
それくらい明かしてもいいんじゃない?
つか、それくらいは情報交換しようよ。
オイラが知ってるのは、あほんとこだけだよ。
福岡です。ちょっと極端な印象を受けます。
宮崎支部、那覇支部は違うみたいですが。
自分は大阪地裁ですが、時効について判事さんは触れもしないですね
これについて相手方も激しく争ってきてるようには感じない
大阪=最終取引日起算点が、当たり前なんかなと勘違いしてしまうほどです。
これは昔の話ですが、三洋信販がみなし弁済を肯定した高裁判決を書証として
提出していた時期がありましたが、その高裁判決も福岡高裁の判決でした。
323 :
野良115:2008/11/24(月) 01:08:43 ID:nx2VWl750
>>318 ごめんね。
何県だからどうだ っていうか 何地方だからこう っていう違いは
何故か存在するんだよ。
あほって知ってる?
あほの事例。
美人判事にはっきり言われたって、
「広島高裁松江支部は時効の起算点は過払い発生時を採用」って。
広島高裁本庁(だっけ?)ははっきりと
「時効の起算点は取引終了時」との判決。
だから、地方によって(つまるところ、判事かもしれないが)
割れていると解釈してもおかしくはないよ。
それと議論の前提となるデータをきちんと、このスレの住人が
集めてこなかったから、地方によってどう違うかわからないのも事実。
だから、貴方の見解はややずれているんじゃないかな?
>>323 >>314において、「司法過疎の地域の弁護士が主張できずにいるだけ。」
とのご主張でしたので、意見を書かせていただきました。
高裁の判断が分かれていることは存じております。
325 :
野良115:2008/11/24(月) 01:24:32 ID:nx2VWl750
>>324 いえいえ、オイラに敬語などと気を使わなくてもいいのに。
かえって、こちらが恐縮してしまいますorz
貴方の議論する姿勢というのはとても好感が持てます。
つきあってくださって、ありがとうございます。
まあ、どちらにせよ(本当は終了時ですが)判事の判断が割れているというのは
裁判受ける側としては、とても困るので、早いとこ解決して欲しいですね。
それでは、また。失礼します。
>>325 野良115さんのおっしゃるとおり、高裁レベルで判断が分かれるのは非常にまずいので、
1日もはやい解決を望みます(もちろん、取引終了時説で)。
それでは私も失礼します。
327 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/24(月) 02:10:00 ID:39SQfPKc0
不当利益返還請求で一喜一憂のチミ達
相手はおまえらボンバイより一枚も二枚も上手でつ
国が本気で多重債務者(蔑称)を救済するなら
中小企業緊急対策融資レート1.8%で付け替えるだろうな
とういうことは15〜20%まで業者に奉仕しなさい
それ以上は弁護士司法書士に奉仕しなさいということでつ
完済すれば過払い請求してもブラックにならない?
いままでは代理人介入すれば債務整理で登録でしたが
いまは契約見直しにかわりまちた
言い方が変わっただけで後日訴えられたときの大義名分
法律はつおい者の味方でつ(爆)
>>310 いやマジで。三日間とはいえ解約してたから争う気満々でいたのに拍子抜け。
代わりに全く争点のないプロ、レイク、アイフルに抵抗されてポカーンです。w
329 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/24(月) 11:20:22 ID:iL1/mycVO
アコムって約定残債が千円以下になると無利息残高扱いになりますよね。
この状態が一年くらいあったのですが、
これを分断扱いで主張してくる可能性はあるでしょうな?
>>329 利息がつかないだけで、約定債務が残っているのだから、契約上は
完済したわけでも契約終了したわけでもないので、分断ですらないことは
自明。
331 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/24(月) 17:46:40 ID:N7gBIGib0
不当利益返還請求で一喜一憂のチミ達
相手はおまえらボンバイより一枚も二枚も上手でつ
不当利益返還請求で一喜一憂の被告のチミ達
相手の最高裁判事はおまえらボンバイより一枚も二枚も上手でつ
>317
東京高裁で似たような判決を貰ったことがあります。
提訴時点から10年以上前に発生していた過払債権は消滅時効が成立するとの主旨でした。
ですが、実際のところ、自転車操業的な返済・借入を繰り返しているケースでは、
民法の規定で発生日時の古い過払い債権から先に相殺されるため、最終の
取引日からの起算とさほどの違いは無いのではと思いますよ。
>>333 横から悪いが、そんなことは誰でもわかっている。
貸付返済を繰り返している場合には充当合意で救済されるから問題はない。
問題なのは、過払発生後に返済ばかりしているケースでは、取引が継続している
にもかかわらず、10年以上前の過払金に対して一律で消滅時効が成立してしまう
ことなのだ。
債務の減少を望んでまじめに弁済履行している債務者が、追加借入れをする場合と
比べて、著しい不利益を被ることが最大の矛盾点。
アフォか…
334さんに同意ですがな。
困った奴だよまったく。
336 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/24(月) 20:11:02 ID:fywTEU6y0
>>335 無駄なレスするお前が一番困った奴なのがわからんか
>>336 そうだなスマン。
だがおまえは二番目に困った奴だけどな。
じゃあ俺は三番目に困った奴だ
俺は四番目ゲット!
340 :
五番目の金玉:2008/11/25(火) 19:38:20 ID:NGpeeNui0
情報入手しましたあ
判決では無く 弁論が開かれるらしいです。
上告したのは原告側らしいです。 一応 ばんざあーーいどす。
>>340 恐れ入りますが、原告(上告人)は過払い債権者なのでしょか、また宜しければソースを
教えてもらえないでしょうか。
342 :
金玉:2008/11/25(火) 20:26:20 ID:NGpeeNui0
債権者らしいです。(らしい)です。
しかし ソースは判事様どす。
344 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/25(火) 21:26:46 ID:wimLF3ch0
ばんざーい。
345 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/26(水) 00:58:07 ID:qsQRy7nCO
質問です 最初の取引を完済して五年間の空白があいて会員番号がかわってまたかりて完済しましたけど一連で訴状をだしたらまずいですかねえ
346 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/26(水) 00:58:35 ID:95hF3eqZ0
では弁護士スレにあった
710 :無責任な名無しさん:2008/11/20(木) 15:17:49 ID:TMyWgjKI
第2小法廷が,個別進行説を採った広島高裁松江支部判決に対して
上告した過払い請求権者側の上告を受理。
来年の1月19日に弁論が開かれるようです。
ってのはガセではなかったということですな。
347 :
名無しさん@お腹いっぱい:2008/11/26(水) 01:57:10 ID:OBMbCluC0
すみません。CFJに提訴し、そろそろ初公判の日がきまりそうなのですが、
提訴前にCFJに電話した時に起算日は過払い発生時(H8.8.27)からとの
こと。分断全くなくH13.8.27に完済したのですがH10.10月以前は時効と主張
してくるものと思われます。ぐうのねもでないような主張、準備書面を用意
したいのですが教えていただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。
348 :
野良115:2008/11/26(水) 02:12:31 ID:uTUWtUWq0
>>347 まず、地方によって「時効の起算点」の判断が違ってきます。
差し支えなければ、貴方の提訴した裁判所はどこですか?
地裁?簡裁?
349 :
名無しさん@お腹いっぱい:2008/11/26(水) 02:51:23 ID:OBMbCluC0
はい。札幌地方裁判所です。請求金額は233万です。よろしくお願いします。
取引が続いているのであれば、
判事が時効認めないよ。
351 :
名無しさん@お腹いっぱい:2008/11/26(水) 03:16:17 ID:OBMbCluC0
>>350 ありがとうございます。取引は切れ目なく返済ときとど借入と毎月ずっと
でした。過払い発生時が起算日とする判事の方もいらっしゃるようですし、
ましてやCFJなのでいい主張はないものかと。いろいろスレッドは
見てはいるのですが。
352 :
野良115:2008/11/26(水) 03:20:25 ID:bew11TGy0
>>350 うん、それが普通なんだけど、
実際、福岡とか広島高裁松江支部とかは
平気で「時効の起算点は過払い発生時」って判断してるんだよ。
信じられないでしょ?
だから、他でもあるかもしんないよ。
>>349 札幌地裁がどういう判断してるかわからないけど
普通は「契約終了時(清算時)」だから、大丈夫じゃないかな?
だけど、裁判ってのは相手の言い分を否定しないと、認めたことになるから、
心の準備だけはしといたほうがいいね。
まずは答弁書待ってからでいいんじゃないの?
素人なんだから、相手の出した言い分を否定(後だしジャンケンみたいに)のほうが楽。
なんかあったら、オイラは下の方の【わっち】っていうスレのスレ主で常駐してるから
書き込んでおいて。
353 :
金玉:2008/11/26(水) 05:02:40 ID:czdrNP3S0
>>348 高裁、日付は不明
どちら側が上告したかについては ハッキリ確認しました。
判事さんは 先ほど耳にしたばかりでちゅと言っておられました。
詳しいことは解らない。断定できない。と言っとられましたが
裁判所内で「ニセ情報」は考えられんと思うだす。
「弁論開かれても判決は先ですから」とも言われますた。
これは 「おまえの判決出す頃はまだ駄目だどお」と言うことみたいでした。
判事様は美人でえす。
354 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/26(水) 05:55:09 ID:czdrNP3S0
CFJ 電話帳第一弾での 時効判決文添付は 以下4件
東京高裁、福岡高裁、宇都宮地裁、盛岡地裁
第二弾三弾にもあるかも知れないが
あほらしいので確認してないよ。
>>352 言っている趣旨はそのとおりなんだけど、一点だけ訂正させて欲しい。
揚げ足取りではないので誤解しないでくれ。
>裁判ってのは相手の言い分を否定しないと、認めたことになるから
これは事実に関してはそのとおり。
ある事実があったのかなかったのか、あったとして、その内容が正しいのか
一部間違っているのか、といった内容についてはそのとおり。
否認しないと、相手の言い分をそのまま認めることになる。(擬制自白)
しかし、法律解釈(今回のような時効の起算点をいつにするか)は、当事者が
このように解釈すべきだと主張することは許されるが、どの解釈を採用するかは
裁判所の裁量に一任されるので、反論しないからといって、必ずしも当事者の
主張がそのまま採用されるというわけではない。
極論言えば、当事者が何を言おうが、裁判所が頑固だと、解釈は一応聞いておくが
結論は何も変わらないよということになる。この点が事実認定とは違うところ。
もちろん「争わない」ということではなく、「争う」と意思表示して、このような
解釈をすべきだと主張する趣旨は、全く同意している。
356 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/26(水) 10:09:20 ID:20unZpzg0
質問です。
実際、福岡とか広島高裁松江支部とかは
平気で「時効の起算点は過払い発生時」って判断してるんだよ。
信じられないでしょ?
とありますが、来月福岡で一回目やるんですが、トータル約15年途中1年
分断があります。一連で訴えてますが他の裁判所と比べて分が悪いんですか?
不安になってきました。誰か教えてください。
357 :
352:2008/11/26(水) 11:07:23 ID:uTUWtUWq0
>>355 補足訂正してくれてありがと!
>>356 はっきり言って、そうじゃないかなあ?
だって、福岡の有能な司法書士スレなんて変なもんがあるくらいだから
個人訴訟がむずかしい空気があるのじゃないの?
だとしたら理由は
下々の者は間違うから、上に任せなさい!っていう判事の強い態度。
決して不安がらせるわけじゃないが、冷静に分析するとそう。
まあ、油断しないで、念には念を!
358 :
352:2008/11/26(水) 11:14:54 ID:bew11TGy0
>>354 地裁レベルはともかく、
東京高裁まで割れてるのかyo!
ふんふん、出光サンにみなしを認めたのと同じ一派だね。
>>356 不当利得の返還を請求する場合に時効が問題となるのは、大きく分けて二つの
パターンがあると思います。
まず1つ目は、取引に分断があり、終了した取引の最終取引日が10年以上前である
パターンです。(ただし、最終取引日に基本契約が終了していない場合もあります。)
2つ目は、過払いが発生し、その後10年以上にわたって過払い状態が続いている
パターンです。
1つ目と2つ目のパターンが絡みあう場合があると思いますが、1つ目のパターンに
ついては、最高裁判決がありますので、その判決を検討されたらいいと思います。
2つ目のパターンも完全に過払い状態となった期間(過払い期間中に一度も債務有りとはならない)が
10年以上ある場合でないと問題にはなりません。来年の1月に弁論が開かれると言われているのは
この2つ目のパターンに関するものです。12月スタートであれば、第一審中に最高裁が判断をすると
思いますので、どこどこの高裁がこうだからといった論点はなくなると思います。
なお、詳しい情報が分かった時点で、裁判官に「最高裁判決がでるみたいです。」
と言われると、次回期日を最高裁判決後に指定してくれる可能性もあると思います。
>>352 >>351 350だけど俺も札幌です、
おれの場合(武)は時効の起算点(第一終了時)でやってるけど
さっき和解の電話きちゃってさ、支払い遅いけど、満5+5だった
こっちの第二準備書面であきらめてくれたようです。
361 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/26(水) 17:21:07 ID:czdrNP3S0
>>358 東京高裁なら割れるから まだいいがな。
松江は 判事3人だけだど 割れんがな。
>>359 >10年以上ある場合でないと問題にはなりません
完済事案では10年以下でも問題になるど。
9年前完済した奴 考えろ 何年過払い期間あろうが一年分じゃ
>>359 >2つ目のパターンも完全に過払い状態となった期間(過払い期間中に一度も債務有りとはならない)が
10年以上ある場合でないと問題にはなりません。
そうとも限らない。
個別進行説で問題の生じる別パターンを一例として出してみる。
パターン3)
8年前に約定債務完済。
引き直したら12年前に過払い発生。その後の取引は4年間返済オンリーで
完済に至ったというような場合。
こういうケースだと、過払い発生後に新たな借入れが全くないので
充当も相殺もできずに、ただ過払金が累積していくから、個別進行説を
採用すると、10年以上前に発生した過払金2年分が消滅時効にかかってしまう。
あるいは、過払発生後に追加借入があったとしても
10年以上前の過払金合計額>追加借入合計額
であれば充当しきれないので、差額の過払金が消滅時効にひっかかる。
過払い状態が長期継続してなくても、マジメに返済にいそしんだヤツは
ひっかかる可能性が高い。
かぶったな
364 :
359:2008/11/27(木) 00:19:17 ID:HvpKxXmr0
>>361,362
2つ目のパターンは過払い状態が10年以上継続ということでご理解ください。
消滅時効を援用された(平成5年完済、平成8年再契約その後平成15年に特定調停)
特定調停で、履歴出さず0円和解して、今年自分で計算してみると350万の過払い、
こんな場合、時効なんだろうか
366 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 08:28:49 ID:S/GaN+T60
分断なら時効だが
平成5年完済ー平成15年特定調停
この間十年以内なら、「調停時点では時効にかからん。信義則違反だあ」
と主張したらどうだ?
十年以上なら調停時点でも時効だし、以内でも起算点問題があるけどさ。
僕もよく似た奴 これからやるんだ。
僕は平成5年完済 平成8年再契約 平成15年個人で和解交渉
0和解じゃなくて 3万円支払っての和解案出たけど 払わずに放置
(約定滞納中、5年以上経過)
一応一連取引主張するけどさ
主体は、信義則違反、不法行為、ダブル攻撃だわよ。
諦めたら終わりよ。反撃しろおーーーーーー!
368 :
359:2008/11/27(木) 10:35:14 ID:3U/TDBVZ0
>>367 >>359自体は、取引期間15年、中断1年といった取引をされていた
>>356の
方へのレスなので、過払い発生の状況、中断時期がいつか分からない場合で
あっても消滅時効問題を考える上でのとっかかりにはなると思います。
なお、訴訟における攻撃防御方法はパターン化された要件事実をどのように
主張立証するかにかかっていますので、個別具体的な事例であってもある程度
はパターン化できるものだと思います。
>>367 どちらが正しい間違っているという話ではなくて、単なるボタンの掛け違いかと
思いますよ。
>>368のような書き方をしていると、論点のすり替えともとれるように
思われますから、かえって話がこじれる元です。
>>359の投稿が
>>356に対するレスだということは、レス番があるからわかります。
ただし、冒頭の書き方が誤解の元なのです。
> 不当利得の返還を請求する場合に時効が問題となるのは、大きく分けて二つの
パターンがあると思います。
のっけからこのように言われたら、
>>356の事例に限定したものではなく、時効問題をもっと
大きく一般的に類型化したら2つのパターンがある。と読めるのです。
あなたの意図はともかく、そう読まれてもおかしくない表現だということです。
>>361-362のレスはそれが原因で発生したレスだと思いますし、
>>367の指摘も
同じ理由だと思います。
あなたが悪いと非難するつもりはありません。
ただ、自分の表現の仕方が誤解の元だという認識はお持ちください。
370 :
359:2008/11/27(木) 12:21:59 ID:3U/TDBVZ0
>>369 不当利得に基づく返還請求の場合、過払い金の消滅時効に関して問題に
なっているのは二つのパターンだと思います(「時効の起算点は過払い発生
時」との論点に関して)。
371 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 12:26:59 ID:aC0pIM3S0
要するに過払い金発生時が、10年以上前であれば消滅している
その後、弁済の度に発生する過払い金(10経過ごとに)も順次消滅していく
これが発生時起算点ではないのでしょうか
372 :
371:2008/11/27(木) 12:35:33 ID:aC0pIM3S0
これに対して仮に基本契約が1こだった場合、過払い金が
どの時点で発生しようが、最終取引日から10年で消滅
これが最終取引日起算点
まちがってたらごめん
>>359 これ以上詭弁につきあうつもりはございません。
>>371 そうですよ。新たな借入がなければね。
374 :
359:2008/11/27(木) 12:39:46 ID:3U/TDBVZ0
>>371 基本契約が同一の取引である場合、過払い金発生時が、10年以上前であって
も、発生時から10年以内に貸付けがなされていれば、過払い金はその貸付に
充当されますので、発生時の過払い金債権全額が消滅時効にかかることはあり
ません。
>その後、弁済の度に発生する過払い金(10経過ごとに)も順次消滅していく
万一、前の過払いが消滅しているならその後の弁済で発生する過払い金が
いったいどの残高に対する利息に対してのものかがいまだに理解できません。
376 :
359:2008/11/27(木) 12:48:23 ID:3U/TDBVZ0
>>372 ご参考までに、広島高裁判決においては、基本契約が終了するか,これと
同視できる事由が生じた時点から10年と判示されています。
377 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 12:56:21 ID:aC0pIM3S0
>>376 それに関しては、基本契約終了時点と言うのが曖昧で
わかりずらいです
信販会社などは自動更新されるはずで、契約自体終了するのかなと
378 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 13:01:47 ID:FNwQ5DfkO
業者は契約金利がどれだけであろうとも、法定金利範囲内での取引が終了した
事を契約者に知らせ、一度
精算しなければならない。業者が精算しないのであれば、契約者が取引を中止宣言した時の直近取引日、全ての起算点になる。
379 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 13:05:11 ID:aC0pIM3S0
>>375 >いったいどの残高に対する利息に対してのものかがいまだに理解できません。
その時点では残高などないですね、過払い金(不当利得)を払い続けているだけです
380 :
359:2008/11/27(木) 13:07:33 ID:3U/TDBVZ0
>>377 広島高裁判決によれば、基本契約が自動更新され続けている限り、消滅時効
は進行しないと考えることになると思います。過払い金債権者にとっては、
基本契約終了時から消滅時効は進行するとしたほうが有利だと思います(基本
契約終了日は、通常、最終取引日と同日か後日だと思いますし、Q&Aの包括
契約論的にもこちらの方が考えやすいような気がします。)。
381 :
377:2008/11/27(木) 13:17:30 ID:aC0pIM3S0
>>380 >基本契約が自動更新され続けている限り、消滅時効は進行しないと考えることになると思います
これが理想ですよね、でも実際いろんな判決例見るかぎりでは
最終取引日(又は最終弁済日)の方が多いような気がするんです
それで今回、最高裁へ上告された方は、どっちなんでしょうね?
382 :
359:2008/11/27(木) 13:29:19 ID:3U/TDBVZ0
>>381 >でも実際いろんな判決例見るかぎりでは最終取引日(又は最終弁済日)の方が多いような気がするんです
私もそう思います。ただ、貸金業者側からは、最終取引日を時効の起算点と
する理由に乏しいとの反論を受けますので、私としては、広島高裁判決のよう
な考え方のほうが受け入れやすいかなと思っています。
>それで今回、最高裁へ上告された方は、どっちなんでしょうね?
どっちなんですかね。楽しみなような怖いような気がします。
383 :
375:2008/11/27(木) 13:30:09 ID:3t5J0ZoM0
>>379 ありがとうございます。
制限超過部分を残存元本に充当することを認めても過払いの返還を
認めなかったS391118最高裁判決の時効版の様な考え方を広島高裁は
しているんでしょうね。
弁済によって継続的に利益を受け続けていた業者が消滅時効に
守られる事を広島高裁はともかく最高裁が認めるはずは無いと
信じています。
384 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 14:16:15 ID:CbCIUUgt0
アイフルでS63〜H12.05 H17.0〜H17.12期間が開きすぎているので
一連での提訴は難しいでしょうか?それとアイフルは最初の
契約がS58.10〜だと言っているので計算がややこしいでしょうか?
385 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 15:14:40 ID:dQ8tSZND0
H17年からの約定利率は? 21%ぐらいなら一連じゃなくても
あまり変わらんよ。
386 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 15:17:59 ID:FNwQ5DfkO
>>384 H12.5〜17.0まで取引が分断されているように見えますが、実は取引は継続中なんですよ。
貴方は業者からS63取引分の精算としての過払い分が返却されていませんから
まだ、S63契約は生きています。
しかしここに十年の分断が有ると、過払い分の時効が成立するので
S63契約は自動精算となり、契約は消滅します。
387 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 15:25:53 ID:CbCIUUgt0
384です。
H12.5〜17.0の期間が開いているだけです、もらった履歴がS63〜H17.12で
S58.10〜S63.03は開示されないので困っています。
388 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 15:40:30 ID:FNwQ5DfkO
>>387 S58からだと
推定利率が40%かな?(私が武でS56〜 43%だったから)
だとすると
二年程で既に過払い状態。S63を暫定0でやると、三年分の過払いが勿体ないですね
389 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 15:54:26 ID:CbCIUUgt0
>>388 387です、推定利率41%くらいになります。これでは推定計算がよいのでしょうが
初回の5万円の借り入れ以外はほとんど覚えてないのが現状
です。
390 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 16:01:07 ID:FNwQ5DfkO
>>389 で、S63の最初の残元金はいくらになってる?
391 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 16:05:22 ID:CbCIUUgt0
392 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 16:41:44 ID:FNwQ5DfkO
>>391 S58年の初契約に五万円借入、
初契約月の次の月に十四万円の追加借入にし、合計十九万円の借入が
昭和六十三年の履歴開示まで続いた事で資料作成してはどうでしょうか?
当然支払額は、約定元金の減らない
利息だけの支払。
393 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 16:59:03 ID:FNwQ5DfkO
>>391 昭和五十八年の五万円の利率は43%でOKですが、次の十九万円に対する利率は、
昭和六十三年履歴開示時利率に想定した方がいいかも
394 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/27(木) 17:08:20 ID:CbCIUUgt0
>>392.393
391です。ありがとうございます、工夫してやってみます。
>375
民法の規定により、借入時点においてもっとも発生日時の古い債権から充当されることになるから、
取引履歴が揃っていればエクセルで簡単に計算できるぞ。
時効の起算点の話だけど、個別の取引日時点での過払い債権発生日になるのはやむを得ないと思う。
ただし、法定利息で引き直しした結果が10年以上前からずっと過払い状態である場合でも、取引状況によっては
必ずしも時効にならないこともある。すなわち、個別の過払い債権が発生日ごとに時効が進行するなら、その後の新たな借り入れが
過払い残高をすべて相殺しない場合であっても、その時点で最も発生日が古い過払い債権から相殺していくので、見かけ上ずっと過払い
残高があるように見えても、中身の過払い債権自体は返済・借入を繰り返すことで入れ替わっていく。
これに気づかず、見掛け上10年以上前から過払い残高の存在する取引で、すべて10年以上前の残高を「時効」とする判決が最近増えているようなので、
注意して欲しい。
消滅時効は、一定の条件が一定期間続いた時(10年)ってのが、成立の要件だと思う、
俺もこの件やってるけど、返したごとに増えてるよね、だから、最終取引日で
債権額(過払い金)が確定してるでしょ、ずーっと確定してないのに、
なんで、皿とか弁護士が10年で時効主張するのか、意味わからん。
398 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/28(金) 16:43:16 ID:wRWIEDJkO
166の解釈の仕方だからじゃない?
399 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/11/30(日) 14:39:56 ID:CpWMcOZt0
先日書いた、過払金の時効の起算点に関する最高裁の動向の続報。
日栄・商工ファンド対策全国弁護団からの連絡によると、来年1月19日午後1時30分から最高裁で口頭弁論が開かれることが決まったようだ。
原審は、広島高裁松江支部の対プロミス事件で、同支部は、過払金の時効は発生時から個別に進行すると判断していた。
最高裁が口頭弁論を開く場合は、原判決の内容が変更される可能性が高い。
もちろん最後まで予断は許さないが、現在過払金の時効の起算点の問題で訴訟をされている方は、弱気に低額な金額で和解をされないほうがいいだろう。
>>399 現在時効争点で争っていますので、常に気になってしまって
ご報告感謝しています。
401 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/01(月) 01:44:13 ID:PR67GtiC0
事件番号知りたい。
402 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/04(木) 13:44:26 ID:GNO7IQe5O
【不当利得返還請求権の消滅時効】
とうとう、最高裁が消滅時効をめぐって、来年1月19日と1月20日に弁論を開
きます。
弁論が開かれるのは、一連の取引中に時効の進行を認めた広島高裁松江支部平成20
年4月26日判決に対する借主側の上告受理申立事件(平成20年(受)1170号
、
第二小法廷19日弁論)と、同様に個別進行説を取った名古屋高裁平成19年12月
27日判決に対する借主側の上告受理申立事件(平成20年(受)543号、第三小
法廷)です。
403 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/04(木) 13:50:58 ID:GNO7IQe5O
連チャンかよw
404 :
401:2008/12/04(木) 15:41:02 ID:GXvJWHKn0
405 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/05(金) 13:01:41 ID:aHJcTcOm0
疑問1 おそらく その二件以外にも上告中のが有ると思うが どうなるの?
疑問2 今から判決前までに 上告した場合は どうなるの?
疑問3 最高裁判決と同日、あるいは翌日あたりに高裁で敗訴判決頂いた場合は?
406 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/05(金) 19:50:15 ID:fDGVBYN10
おたずねします。
第一取引き完済、その時点過払い約十五万。
六年後第二取引き残ありの場合なんですが、
六年後の初回取引きの時点で相殺する時に
十五万円の六年分の利息(5%)が分断期間が
長いと認められないと言う理解でよろしいんでしょうか?
ちなみに時効にはかかりません。
407 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/05(金) 20:54:54 ID:VQmU3tkm0
>>406 認めて貰うように頑張りましょう。
勿論皿は,抵抗しますがこちらとしては,
>十五万円の六年分の利息(5%)が分断期間が・・・・
を認めてもらう様に(判事に)主張をします。
>>406 @第一取引時「過払い金」を (自働債権)
A第二取引開始時「貸付金」に(受働債権)
B第二取引開始時の日付けを (相殺適状)
これでおk
>>407-408 ネガティブなことあんまり言いたくないんだけどさ、第一取引の過払金と第二取引開始時の
貸付金で相殺がすんなり認められるんだったら、そもそも分断なんて問題はとっくの昔に
解決済なわけさ。
相殺規定は、元々対立する債権が固定していて内容が変動することなんか想定していない。
第一取引の過払金は元本額が確定してその後変動しないからいいとして、第二取引の貸付金は
その後の取引によって変動する。弁済が多ければ貸付債権そのものがなくなる。
そういう状況で、どういう理由で、第二取引開始時が相殺適状時といえるの?
>>406の事例でいえば、第二取引を引直して残債があるんだから、第二取引の最終取引日が
相殺適状時やん、普通に考えれば。それをあえて第二取引開始時とする理由はなにか?
410 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/06(土) 00:24:20 ID:tgQTalLC0
>>408 407です。自分の書き込みを引用されるとなんか面映いですね。恥ずかしいやら・・・
>>406さんへ,皿は相殺適状は,「第二取引終了時」だとか,(並存させると
かなり減額になる)詭弁を弄してきますから,惑わされてはいけません。
第五百六条 2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時に
さかのぼってその効力を生ずる。
第五百六条2項の解釈を巡る攻防になるでしょうから,一応勉強・準備をお勧めします。
412 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/06(土) 00:36:56 ID:tgQTalLC0
>>409さん
自分は407,410です。一応自分の案件で準備書面に下記のように記載
しました。結果は「判決」ではなく,「和解」でしたので決着は付いてません。
しかし一応満5+5でしたので,とりあえず自分の案件では使えました。
おっしゃるように,皿は「第二取引終了時」と主張しましたが・・・
私の準備書面到着後,皿のほうからTELありました。
1,すなわち第2取引が始まった後も弁済により貸金業者との金銭消費貸借
契約関係が終了しているわけでもなく,相殺の意思表示をするまでの間,
貸付と返済は繰り返されている。
2,強行法規である利息制限法所定の法定
利息による引き直し計算の結果として,相殺適状となった後の第2取引の
貸付・弁済の結果が覆るのであって,法定利率による引き直し計算の結果
より約定利率での計算結果が保護されることはない。
(横浜地裁H19.5.9判決)
また,最高裁平成19年2月13日判決も、「第2の貸付けの以後であって
も、第1貸付け過払金の存在を知った借主は、不当利益としてその返還を求
めたり、第1貸付け過払金の返還請求権と第2の貸付けに係る債権とを相殺
する可能性があるのであり」と判示し、相殺の可能性を認めている。
>>412 うん、判決でなくても結果的に判決と同じ結果を得られたなら、それはそれで
いいんだよ。素直におめでとうと言いたい。
2の横浜地裁判決は知っている。
もちろん、このような解釈をしてくれる裁判所が増えれば越したことはないよ。
ただ、君は詭弁だといったけれど、相殺の意思表示した時点で、対立する債権が
有効に存在することという要件がある以上、第二取引終了時を相殺適状とする
解釈は詭弁ではなくて、基本的に考えたらこちらが普通だと思う。
つまり506条2項の解釈以前に、505条の要件を具備しているかどうかの問題。
だから、この要件を覆せる理由は何?と聞いたんだ。
意思表示の時点で相殺適状が現に存在しなければならないとする原則は、
この種訴訟では考慮する必要はないと解する。
と、横浜地裁は505条の要件具備の原則そのものを解釈によって否定したんだよ。
506条2項の解釈じゃないよ。
別にこの判決にいちゃもんをつけるつもりは毛頭ないんだけど、異例で
あるということは間違いないね。
言い忘れた。
>>411 裁判官が、要件を満たすかどうかをまず検討するのはセオリーだよ。
505条の要件を満たしている前提で506条の方法が語られるんだから
要件を満たしていないのに506条を語るのはナンセンスだよ。
煽りくれてる暇があったら、もっと勉強してね。
>>414 412です。そうなんですよね。
結局『遡及効』を『判事様』が、どのように判断してくれるか?
506条2の解釈次第では結果は、変わりますね。
『第一取引過払い金の存在を知っていれば、新たな貸し付けを
受ける必要性は無く…』
という原告(借主側)の主張をそのまま
採用した判決もありましたが、結局は『判事様』をどのように味方にするか、
にすべてが左右されると思います。
416 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/06(土) 08:20:06 ID:9GHmguos0
判事さまの心は動かない 決まっている。
証拠が必要だ。甘いな。
415補足です。
『…新たな貸し付け』の後に『第二取引の初回貸し付け金と』『第二取引の初回貸し付け日をもって』
と判決文は続きます。
只今出先なもんで何処の裁判、判例かは挙げることができません。
準備書面で引用したので、存在は確かなんですが。
下級審なんで結局『判事様』次第ですが。
>>415 いや、話を勝手にすり替えないで欲しいんだけど。
私は506条2項の解釈の問題などとは一言も言ってないよ。
むしろ、そうではなくて、505条の要件の問題だと言ってるんじゃん。
そうなんですよね、なんてあたかも同意しているような物言いはやめてほしいな。
505条の要件を満たしていない。
この事実の元に、遡及効なんかを語っても無意味でしょと言ってるの。
なぜなら、条文は505条の要件を具備している前提で506条以下の規定を設けているのだから。
順番の問題なんだよ、言ってるのは。
419 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/06(土) 10:44:19 ID:tgQTalLC0
505条の要件は「互いの債務が弁済期・・・」
1,第二取引時初回貸付け=第一取引時過払い金に対する弁済(みなす)。
※>「第2の貸付けの以後であって 」(遡及)
2,第1貸付け過払金の存在を知った借主は、不当利益としてその返還を求
めたり、第1貸付け過払金の返還請求権と第2の貸付けに係る債権とを相殺
(506条2遡及)
3,>『第一取引過払い金の存在を知っていれば、新たな貸し付けを
受ける必要性は無く…』
(1,505条の要件 互いの債務が弁済期であったことの補足説明)
順番の問題なのは,誰でも理解できると思いますが。
420 :
418:2008/12/06(土) 14:18:29 ID:xSmEbJH60
>>419 505条の相殺適状要件でもっとも肝心な「同一当事者間での有効な債権の対立」という要件が満たされていない。
言い換えたら、無効な債権や、弁済によって消滅した債権とは相殺できない。
再三505条の問題だよという指摘はここなんだけど、無視してるのかい?
黙示による相殺の意思表示(もしも過払いの発生を知っていれば相殺していた)
→第二取引の開始時に遡る根拠
独占禁止法の不公正取引と民法一条も追加で
>405
疑問1 おそらく その二件以外にも上告中のが有ると思うが どうなるの?
→ 当該最高裁判決に即した判決がでるでしょう
疑問2 今から判決前までに 上告した場合は どうなるの?
→ 上に同じ
疑問3 最高裁判決と同日、あるいは翌日あたりに高裁で敗訴判決頂いた場合は?
→ 最高裁判例に反する判決として大手を振って上告できるし受理される可能性が高まる
423 :
405:2008/12/06(土) 17:14:07 ID:9GHmguos0
>>422 ありがとです。
再疑問1 何件上告されてても 全て個別に判決が出るんでしょか?
再疑問2 受理される可能性が高まると言うことは 受理されない可能性も相当ある
と言うことでしょか?
424 :
野良115:2008/12/06(土) 21:29:09 ID:OFvNo+Ii0
>>417 お! 作者様だ。
オイラ、あの書き込み大好きであちこちで使わせてもらっています。
いいものはいいね〜。
あらためてお礼をいいます、ありがとう。
>>424 誰かの役に立つことが、
あればそれだけで嬉しいです。
野良115さんも同じ思いですよね。
自分は『わっち…』を読んで勉強してます。
426 :
野良115:2008/12/07(日) 22:15:56 ID:Eu9RP0Ib0
亀レスですが
>>380 >>381 >基本契約が自動更新され続けている限り、
消滅時効は進行しないと考えることになると思います
この考え方は「預かり金」という捉え方に似ていますね。
>>425 お恥ずかしい限りですorz
427 :
381:2008/12/08(月) 15:58:01 ID:w077w7yI0
>>426 たしかに似ていますね
でも最高裁がここまでの判断することは期待できないですよね。
428 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/08(月) 18:33:11 ID:8sMKnQ250
1/19と1/20に最高裁で弁論が開かれるということは、判決はいつ頃になるんでしょうかね?
429 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/09(火) 10:53:22 ID:F1XNPuLZO
取引履歴の開示された時か。
それが一番いいけど…ないだろうな。
431 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/09(火) 15:44:04 ID:ZbFJBMTx0
>>429 ライブドアのサイトが表示されるだけなんですが・・・。
432 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/09(火) 20:13:55 ID:F1XNPuLZO
433 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/10(水) 00:44:21 ID:XHrk/Ikd0
平成20年1月18日判決のときの口頭弁論が、平成19年11月26日に開かれた
みたいなので、平成21年1月19日に口頭弁論が開かれるのであれば、同年3月
頃なんてことになるわけですね。
434 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/11(木) 16:29:04 ID:DRqlgIC30
被告は,原告に対し,貸金債権が存在するとして支払を求め
るなどしており,原告も被告の態度からその旨信じていた
のであるから,本件訴訟において,被告が,貸金債権は消
滅していたことを前提に,その場合自らが支払義務を負う
べき過払金について,消滅時効を主張することは,従前の
態度と相容れない行為として信義則上許されないものとす
るのが,上記最高裁判決の趣旨に照らし相当というべきで
ある。
435 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/12(金) 13:56:07 ID:KlR6ZS7T0
>>434 現在、時効案件で闘っております。
文中の、>上記最高裁判決の趣旨
どの最高裁判決なのか教えて下さい。
436 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/12(金) 14:33:28 ID:hDpxEEou0
最高裁昭和41年4月20 日大法廷判決は,
「時効の完成後,債務者が債務の承認を
することは,時効による債務消滅の主張と相容れない行為
であり,相手方においても債務者はもはや時効の援用をし
ない趣旨であると考えるであろうから,その後においては
債務者に時効の援用を認めないものと解するのが信義則に
照らし,相当である」旨判示しているが,その趣旨は,時
効の援用に関して,債務者が一定の態度を示し,債権者が
これを信頼した場合には,この債権者の信頼を保護するた
め,債務者において従前の態度と矛盾する主張をすること
は許されないとするものであると解される。
・・・・弁論の全趣旨からすれば,原告がこのように長期
にわたり被告に対し支払を続けたのは,支払の都度,被告
から「次回支払日」「次回支払金額」等の記載のあるご利
用明細書を交付されることから,まだ弁済すべき債務が残
っているものと信じたためであり,被告もまた,みなし弁
済は成立しないことを認識していながら,原告の法律知識
の欠如に乗じてこれらの弁済金を受領していたものと認め
られる。原被告間において,貸金と過払金の有無は,いわ
ば表裏一体というべき関係にあるところ,このように,被
告は,原告に対し,貸金債権が存在するとして支払を求め
るなどしており,原告も被告の態度からその旨信じていた
のであるから,本件訴訟において,被告が,貸金債権は消
滅していたことを前提に,その場合自らが支払義務を負う
べき過払金について,消滅時効を主張することは,従前の
態度と相容れない行為として信義則上許されないものとす
るのが,上記最高裁判決の趣旨に照らし相当というべきで
ある。」
437 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/12(金) 15:08:15 ID:hDpxEEou0
H20,8 米子地裁 被告プロミス
広島高裁松江支部の起算点発生時説に対抗するため
地裁判事様が あみ出されたんじゃないかと思います。
僕は現在、米子地裁で係争中 ↑の理論で判決出そうです。
来年、起算点終了時の最高裁判決が出れば
一連取引には関係無しとなると思いますが
十年以上前の分断事案には応用可能ではないかと思います?
プロミスが控訴したかは解りません。
次回出廷時(19日、結審予定) 聞いてみようと思ってます。
438 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/13(土) 00:23:08 ID:bEuIL3US0
>>436 437
大変,参考になりました。
ありがとうございました。
439 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/13(土) 09:23:04 ID:39DIPl9K0
第1取引と第2取引が10年開いてないと時効成立しないよ^^
440 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/13(土) 11:55:21 ID:Cw8I7cNC0
一連が認められれば、ね。
442 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/13(土) 18:05:13 ID:Cw8I7cNC0
>>441 承知!(葬祭ネ)
当然のように時効いわれたもんだから…(クレの手中だったわけね)。
443 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/15(月) 13:21:40 ID:oHdqbbUk0
医療法人のクレジットの時効は何年でしょうか¥?
TVでガンガンCMしていた所ですが、
営利行為=5年、それとも医療法人=10年でしょうか?
444 :
381:2008/12/15(月) 13:35:45 ID:tuRCIRhY0
>>443 どんなクレカであろうとも
167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
質問させてください。
提訴済で相手から答弁書が届きました。
中身は『最終取引日から10年経過のため時効援用』とだけ書かれています。
答弁書の作成日は最終取引からちょうど10年目で、提訴した日では10年経っていません。
この場合準備書面にて時効の中断を主張すればよいと思っていますが、もしこのまま何も反論しないとどうなるでしょう?
相手は時効以外何も主張がないので、即判決になり、こちらの要求が全面的に認められるのでしょうか。
それともやはり時効の中断は主張しないと時効が認められてしまうのでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
>>445 時効中断は再抗弁になるので、中断事由を主張してください。
言われっ放しは危険。反論しないと認めたことになる。
便乗して質問させてください。
今日裁判所で445と同じよに時効援用を言い渡されました。
中断解約物件なので、前契約は時効との事。
後契約は特定調停で完済ですが、前取引で20万の過払いが発生しています。
過払い請求を損害賠償請求に変えれますでしょうか?
取り下げて再度提訴or次回期日までに損害賠償で準備書面
のどちらかを考えております。
準備書面に損害賠償請求でも可能?
よろしくお願いします。
>>448 自分は訴えの変更(追加的変更)で予備的請求として
不法行為(損害賠償)を追加しましたよ。
450 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/17(水) 20:40:24 ID:iyCCrqA40
>>449 私も同じく「訴えの変更」で予備的請求の追加と題して
不法行為(損害賠償)追加しました。一回目期日終了後
準備書面(第1・補充書)に不法行為(損害賠償)について
趣旨・原因を記載して,「訴えの変更」とセットで提出しました。
何事もなく受理され,二回目期日に被告が必死で不法行為に対する抗弁の
答弁書を提出してきたので準備書面第2を提出して陳述し,結審しました。
来週クリスマスイブに判決予定です。相手はCFJです。
二回目期日はまず「電話会議」で浅野登場でした。浅野も当初のメイン主張
だった「分断」「時効」はそっちのけで,「不法行為」に対する防戦一方でしたが,
判事様に「合同会社」の件で叱られてグダグダになってました。(登記前に名乗っていた)
451 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/17(水) 21:07:27 ID:iyCCrqA40
(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、
相殺をもって債権者に対抗することができない。
不法行為といえば「相殺」に上記の509条も面白い。
皿が「第二取引終了時」と主張しても,「あんたの受働債権は不法行為
による債務だからあんたからは主張できないよ。」と書いとくのもおすすめ。
452 :
野良115:2008/12/17(水) 21:33:20 ID:3WS68ozD0
>>450 年内決着ですか、うらやましいです
自分は来年持ち越しです
前回、不法行為に対する反論する暇がなかったようで口頭で否認するだけでした
地裁判事様は、不法行為には触れなかったものの時効の援用に対して、諦めるよう
相手方を説得し、こちらの納得できる和解額を提示しなければ、文提もしくは
判決とのことでしたが、相手方はハッキリと上でやりますとぬかしていました
不法行為の力は絶大のようで、時効は吹き飛ぶのかもしれませんね。
454 :
野良115:2008/12/17(水) 22:14:24 ID:Me6PVn/10
>>453 違う! 不当利得と不法行為では「時効」の定義が違うだけ。
>>451 尊敬! すごい! 勉強していますね〜。
ほんっと、脱帽ですorz
オイラなんか遊んでばっかりでお恥ずかしい限りです。
455 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/17(水) 22:43:29 ID:n3Ks9dAZO
≫454 野良115さんは、別のスレでもお見かけしましたが色々詳しいんですか?突然質問&スレチすみません。
456 :
野良115:2008/12/17(水) 22:47:02 ID:Me6PVn/10
>>455 オイラは名無しで書き込んでるけど、
ここの住人でもあります。
457 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/17(水) 23:00:48 ID:ux0z+p560
当方、アイフルと武富士に対して簡裁に提訴しました。
それぞれ途中に分断が1年近くあり、相手が答弁書で分断以前
の分を時効援用した場合、準備書面にどういう風に記載すれば
効果的ですか?
458 :
445:2008/12/17(水) 23:21:57 ID:V9RV+6HZO
>>446 >>447 さっそく準備書面の作成に取り掛かります。
貸金業者が時効中断について知らないはずはないので、時間稼ぎするなと主張しようと思います。
ありがとうございました。
459 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/18(木) 03:17:50 ID:13OLaqno0
460 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/18(木) 09:23:05 ID:QKoDTylHO
160万以上は発裁判から地裁になるというのは、本当なんでしょうか?昨日簡裁に行ったら言われたのですが・・・。
>>460 訴額160万なら地裁だけど140万以上じゃなかったかな
462 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/18(木) 09:31:12 ID:QKoDTylHO
≫460です。ごめんなさい。発裁判じゃなくて初裁判です。
>>462 わかってますよ140万以上は最初から地裁になるはず
原則として、140万円以下(140万円を含みます。)は簡易裁判所です。
ですから、140万円を超えると地方裁判所の管轄になります。
裁判所法第33条第1項第1号
465 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/18(木) 10:17:45 ID:QKoDTylHO
≫463 464 ありがとうございます。昨日が初裁判だったのですが、相手が事務所の所在地にうつすとかゴネテて肝心の一連の争点までは、まだまだと弁に言われました。こんなにかかるものなんでしょうか?
>>465 >相手が事務所の所在地にうつすとかゴネテ
管轄移送の申立かな?
本案前の答弁に当たるからこれが出ると本案の弁論は開けないね。
ある程度時間がかかるのはやむを得ないでしょ。
467 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/18(木) 10:53:16 ID:pWLqmxa5O
>>466 そうならない為に異議申し立てしましょうね…
468 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/18(木) 12:08:40 ID:QKoDTylHO
465です。弁が反論したと言っていましたが・・。分断か一連かでこれから争っていくんですが道は、遠そうですね。
469 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/18(木) 12:37:36 ID:13OLaqno0
おまえ新型工作員か 馬鹿か どっちだ?
移送申し立てならローカル業者かな
業者名を晒さないからそんなもんですとしか言えません。
弁はちゃんとやってくれてるようだし、丸投げしたんだからまかせる
しか無いでしょ。
気に入らないなら自分ですればいい。
移送申し立てならローカル業者かな
業者名を晒さないからそんなもんですとしか言えません。
弁はちゃんとやってくれてるようだし、丸投げしたんだからまかせる
しか無いでしょ。
気に入らないなら自分ですればいい。
472 :
453:2008/12/18(木) 13:06:23 ID:W/QoH9BY0
>>451 何気なく読み飛ばしてた509条、そんなふうに使えるのですね
おみごとです。
>>454 ああ、115さん誤解を与える書き込み失礼しました
時効が吹き飛びはしませんよね、不当利得の10年にくらべて
知ってから3年とあれば、かなりの範囲が広くなるとゆう意味で
10年時効で泣いてた人は、涙も吹き飛ばすほどって言う意味でした
すみません、そしてお久です。 為 三郎
473 :
:2008/12/18(木) 14:44:19 ID:13OLaqno0
474 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/18(木) 16:40:16 ID:e4MsIjdN0
スレの趣旨から逸脱しますが,期日前日や2,3日前に皿の答弁書を
貰って「次回期日」迄に「準備書面で・・・」となり,長引いてますよね。
みんな経験されることですね。自分もいい加減頭きてたので,皿にはFAX
で受領書付属で準備書面送達,裁判所には当日少し早めに出向いて手渡ししました。
皿は裁判所にFAXで私作成の受領書を送ってまして,無事当日陳述扱いに
なりました。
受領書の欄外に小さい読みにくい字で(皿の契約書裏面同様に)
下記のように書いとくのがお奨めですよ。
(訴訟を遅滞させた場合の負担)
民事訴訟法
第六十三条 当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、
又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞
させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって
生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることかできる。
475 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/18(木) 21:19:24 ID:QKoDTylHO
何度もすみません。一回目の取引に残がある状態で追加の借り入れをして、そのお金で残を返しました。この場合は、一連になりますか?相手は、別の契約になるから、時効って言ってます。
476 :
野良115:2008/12/18(木) 21:21:02 ID:FF1D3Kxh0
>>472 お久し振りのような…。
もう取り返したも同然じゃん。
より上で争う っていうなら、やってもらったら?
高裁で 時効の援用を認めない っていう判決残すのも、また一興。
素人だから、控訴審チラつかせれば下りる と考えて、ナメてんだな。
ところで 為 三郎 なの 為三郎 なの、どっち?
477 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/18(木) 21:28:21 ID:13OLaqno0
いいかげんにせい 馬鹿たれ
糞弁に聞けい!
>>476 "S550124 最高裁判決"な
んなもの争点にもならん
479 :
476:2008/12/18(木) 21:49:26 ID:FF1D3Kxh0
480 :
478:2008/12/18(木) 21:54:53 ID:k1sluUjy0
481 :
453:2008/12/18(木) 22:12:13 ID:LdJw46Vn0
>>476 >素人だから、控訴審チラつかせれば下りる と考えて、ナメてんだな。
いやあほんとにそうみたいでナメられてます、代理人の弁はタダの伝達人みたいで
社内では戦法(詐欺)に自信を持っているそうです。
為 三郎 と 為三郎 お好きな方でお願いしますw
482 :
名無しさん@お腹いっぱい:2008/12/19(金) 00:50:42 ID:3vM+NrfW0
>>457 一連計算(要件は・・・近時の最高裁判決を確認!)?個別進行だとしても相殺を主張?
さあ,どうしましょう?
民事法研究会や新日本法規やクレサラ対協等の関連出版物,
近時の裁判例(兵庫県弁護士会の判例検索ページ,消費者法ニュース等の公刊物等)
取りあえず,以上を精読すれば,大体,方針は立てられるはず。
がんばってください。
483 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/19(金) 03:34:36 ID:xR/U/hcpO
≫478 S550124最高裁判決って何でしょうか?当方何も分からない新参者です。どなたか教えて下さい。
>>483 グーグルかYahooで最高裁のHPを探す。
最高裁のHPで昭和550124の最高裁判決文を探す。
PCがないならネカフェで
485 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/20(土) 00:46:48 ID:nLtperVsO
≫1からずっと読ませていただきました。当方も時効の問題をかかえていて、しかもヤクザまがいの取立てだったので返済のみをしてました。返済のみの場合は、過払い発生時からが時効の方が多いというのを見て、絶望しました。
>>485 久し振りに、勧誘。
んなこたあない!
オイラについといで。
野良115
487 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/20(土) 10:49:31 ID:nLtperVsO
≫486 本当ですか?野良さんがそう言ってくださるとすごく心強いです。このスレに何回も登場していて皆にアドバイスをしてくださってますから。
>>487 返事が遅れてすいません。
アク禁だったものでorz
オイラは不法行為の前スレ出身で
【わっち】過払い【返してくりゃれ】♪ っていうスレのスレ主です。
ええっと、ちょっと上かな? くらいにあるから
適当に読んで気に入ったら、書き込んでおいて下さい。
野良115
489 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/24(水) 00:17:15 ID:N4M09h/U0
不法行為による損害賠償請求
こんな素敵な言葉を教えてくれてありがとう
で、質問させてください
その場合、請求金額はどのような基準で決めればいいのですか?
無茶書きすると、裁判官の心証を害しそうだし…
>>489 ここは中断スレです。
その質問は荒れる元! 他スレで聞きましょう。
491 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/27(土) 22:40:05 ID:H6H57whV0
このスレ最高!いいヒントもらったよ!
皿が主張する契約の分断は3回。1回目と2回目は同日借り換えなので
問題なし。2回目と3回目は4年の開きがあり、口座番号は1個だが、
契約書は戻ってきている。分断されると3回目は100万以内なので、
法定金利が18%になって1連計算と比較すると大幅に減額になる。
1連計算で先週提訴したが、一連計算の主張は個人では無理だと諦めて
いたが、準備書面のヒントがこのスレで見つかった。
たぶん皿は契約の分断を主張して、個別計算を主張してくる。
皿の言い分を認めつつ、2回目完済時までの過払い金+悪意の金利の合計
を2回目の再貸付時に相殺する。それで計算をすると2回目契約の借入は
マイナス状態から始まるので、18%の金利はほとんどつかない!
金借りてなくて逆に貸してるから金利付かなくて当然!
そうすると18%の金利がない分、過払い金が倍増して金額はほぼ同じ。
なんで気づかなかったんだろ?俺馬鹿だ・・・
これで皿の主張で分断が認められれば再契約時点相殺を主張すればいいんだ。
どっちの計算でもいいから?皿に決めさせる。これで満+5???
(相殺の方法及び効力)
第506条
1 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することが
できない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった
時にさかのぼってその効力を生ずる。
492 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/28(日) 07:03:04 ID:6UInV3bx0
その506でいければ、時効で争う必要はないんだよね。
しかし、こんな判決もあったりするので対策は練っておきたい。
「…相殺の意思表示をした時点では、相殺の受働債権とされた貸付金返還請求権は、
いずれも弁済により既に消滅していたことが明らかであって、相殺の意思表示の時点では、
受働債権が既に弁済により消滅して存在しなかったのであるから、
この時点で相殺適状は存在しておらず、被控訴人による相殺の意思表示は効力を生じる余地がない…」
さかのぼって相殺させてくれなかったみたいなんだよ、なぜか…?
その理由、わかる人いたら教えて!(まさか、判事の勘違いってわけじゃ…)
読んで字の如くっつーか
そのまんまじゃん
結局、分断後の取引を法定利率で引き直して残債務が有る場合にだけ
相殺できるってことかな?
495 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/28(日) 10:11:01 ID:4HpljDz90
>>492 判例ありがとうです。
正月休みなので、判例集読んで、しっかり対策します。
過払い発生時点は、10年経過しているんで、争点はいろいろあります。
このスレ読んでたら、勇気出ました。先週、控訴発射しましたので、
皿の答弁書が楽しみです。電話での交渉では、完全に分断主張してきたんで!
496 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/28(日) 11:57:13 ID:6UInV3bx0
>>493 そのまんまでしょ!
>前項(相殺?)の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった
時にさかのぼってその効力を生ずる(民法)。
>相殺の意思表示の時点では、
受働債権が既に弁済により消滅して存在しなかったのであるから(某判決)。
おれアナタほど賢くないから良くわからないんですよ。
「さかのぼってその効力を生ずる」のであれば、
消滅以前の借入金と相殺できるのではないかと思うんだけど。
だから、その後の債権と弁済行為に影響するんじゃないのでしょうか?
分断後の新たな借入との相殺を認めた例もあった、はず(と思った)。
がんばってください。
>>495
>>496 民法505条第一項をよく読んでごらん
>二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、
>双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。
>ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
「双方の債務が弁済期にあるときは、」
ってあるよね?
つまり、相殺の要件に「相殺適状」ってのがある
受働債権が弁済によって消滅している以上相殺適状にはないってことは理解できるよね?
というか受働債権がないのだから当然相殺は為し得ない
相殺の遡及効は、相殺適状にあって、相殺が可能な状態で、相殺の意思表示があって初めて意味を持つに過ぎないよ
499 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/29(月) 08:05:04 ID:8ByGpSDf0
>>497、498 ありがとうございます。
分断時の最期の切り札と思われる相殺も、
完済後(債権の消滅後)だと困難なことが理解できました。
しかし、法の解釈というのは玉虫色ですね…。
500 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/29(月) 16:40:49 ID:84JeoOa60
教えてください。
一回目の取引から2年経過しての2回目の取引だったので、7万弱の過払いしか
でていなかったので、そこが争点になると思いあらかじめ2回目の取引からの過払いを
請求しました
ところが答弁書が届きみてみると、一連にすると10年たっているので時効などなど色々
書かれており、2回目の最終取引から5年しか経過しておりません。
1回目の最終取引は11年経過しておりました。
この場合どう反論したらよいのでしょうか・・・
教えてください・・・。お願いします。
501 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/29(月) 17:54:19 ID:8ByGpSDf0
間違いなら「間違いだ、証拠はこれ!」とやれば良いんじゃないのか…。
というか、分かりにくくて。結局、7マソも返してくれないのか?
ろくすっぽ訴状も読まずに、自分の所の取引履歴だけ見て
分断してる案件は、とりあえず分断主張する。って社内マニュアルに書いてあるんじゃないかなw
503 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/29(月) 19:31:10 ID:M7ogxJ9eO
電話で交渉中なんだが相手が時効を主張してきたんだが反論しても無駄ですか?途中完済してます。相手はアコムです。
504 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/29(月) 19:43:53 ID:8ByGpSDf0
>503
無駄じゃない、と思うよ。
途中完済による分断でも過払いの充当可なケースも多々だし、
それでダメでも不法行為としたり相殺を申し出るとか、打つ手はある。
しかし、アコムは訴じゃないとなかなか交渉が進まないかも。
あと、減額のためにアノ手コノ手でくるからね、理論武装は必要。
おれんときは延滞金分減額を言ってきた、グレー金利で延滞利率はないのにねw
>グレー金利で延滞利率はないのにねw
これは本来26.28%じゃないの?
506 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/29(月) 22:04:18 ID:M7ogxJ9eO
>>503 返答ありがとう。
でも電話で反論してもああそうですか解りましたって言わないですよね…。
507 :
野良115:2008/12/30(火) 01:05:05 ID:uAaSFylP0
>500
@まず、一連一体で引き直し計算。つまり、第一から、だらだらと入力したものをつくる。
A次、相方のほうから主張しているのだから、一連一体を認めてあげる。
しかし、時効の主張、つまり、時効の起算点は過払い発生時という相手の主張は否定する。
で、時効の起算点は契約終了時と主張する。
B訴額が増えるので、訴えの変更をします。その時に
>>449さん、
>>450さんみたく、
予備的主張に不法行為つけておく。
@引き直し計算書A準備書面B訴え変更申立書
作成して裁判所に提出する。
A具体的には
まず、過払い金発生の事実を告げなかったことを指摘。
信義則に違反しているため、時効を援用するべきではない と主張。
次に、時効の起算点は契約終了時との主張を展開。これは、このスレ読みましょう。
ところで簡裁?地裁? 何県なの?
508 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/30(火) 04:27:55 ID:mLxyFK17O
>>507 それって146条の時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。ってこと?
509 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/30(火) 05:11:33 ID:GA3lxyGv0
>>508 違うよ!民法第508条!条文は面倒だから自分でしらべよ
510 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/31(水) 00:14:57 ID:CHT1k/di0
>>497 教えて下さい。いろいろ判例調べていたのですが、
1回目5年前完済。契約書戻っています。←過払いあり。
2年前再契約。現在支払い中。3年間空いてる。これって一連主張が無理な場合は、
2回目を受動債権として2回目取引開始時に相殺を主張でOKでしょうか?
511 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/31(水) 00:31:59 ID:TPAESqZk0
まだ一回目前なのですが、訴前交渉から時効を主張されています。
ひたすら返済のみをして来たのと違って、借り入れと返済を繰り返して
来た場合は、借り入れがあるという点で何か主張出来るというのを何処かで
目にした記憶があるのですが、お分かりになる方がいらっしゃいましたら
教えて頂けたらと思います。よろしくお願いします。
512 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/01(木) 19:12:42 ID:R1iGDaW70
1/19-20の最高裁判決次第で10年前の過払いも返還できるんですか?
513 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/01(木) 19:25:45 ID:CGQJ6Xai0
【親SMBC】プロミス社員の本音5【従業員専用】スレより
208 :名無しさん@ご利用は計画的に:2008/12/31(水) 17:01:38
強姦事件は忘れろ。
どこの会社にも不祥事があるだろうに。
強姦事件・強姦事件ってウゼ〜よカスども。
不祥事がゼロの会社なんてあるのかよカス。
213 :名無しさん@ご利用は計画的に:2008/12/31(水) 18:53:42
>>208 不祥事容認発言だww
本社の方ですか?
215 :名無しさん@ご利用は計画的に:2008/12/31(水) 20:43:05
不祥事の何が悪い?
不祥事なんてどこの組織でもあるのにウゼ〜よこのサイマーどもが。
一括返済なんてしなくて良いから利息だけ期日に入金してくれサイマーども。
514 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/02(金) 00:21:04 ID:/ZDHfvo/0
>>512 1/19,20に判決は出ません。口頭弁論が開かれるだけです。
厳密な質問内容が分かりませんが、起算点が争点ですので、
取引終了後10年以上経っていれば無理です。
>>512 >>514のいうとおりだが、補足。
10年以上前のものを返してもらうには
不法行為で提訴汁!
516 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/02(金) 02:19:47 ID:AQ1DLi8Y0
>>514 起算点が未確定でも10年以上は無理ですか…
不法行為で提訴するか…
517 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/02(金) 09:54:19 ID:QhoEaQYT0
>>511 相殺だな・・・民法488〜491と民法505〜511を死ぬほど読めおのずと答えがみえてくるはずだ・・・わからんかったら又聞いて6法位持ってるでしょサラ金から金取り返すなら
ないなら丁度いいきかいだから買ったら?持っといて損はないよ^^
518 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/02(金) 12:39:41 ID:YFqxjkSl0
アイフルを提訴したら分厚い答弁書が到着。
取引の分断性をを主張してきて、平成19年2月13日最高裁判決を
引用して、原告と被告との間に過払い金を新たな債務に充当する合意が
ないので最初の取引の過払い金が新たな債務に充当されないことを
主張してきました。
また、「推定合意の不存在」も主張してきて、平成19年6月の最高裁判決を
持ち出し、「充当の合意」の性質からすれば、新たな貸付と同時に充当が
発生することなく、過払い金が当然に新たな貸付が発生する都度当該借入金
債務に充当されることを前提とした計算方法は失当である、と
準備書面にどうやって記載したらいいでしょうか。教えて下さい。
519 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/02(金) 23:06:44 ID:0Y6++RObO
1月19、20日の口頭弁論のの判決は、いつごろ出るのでしょうか?
520 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/03(土) 01:02:56 ID:DQTmsi0Y0
>>518 相殺だね・・・相手は505条のAをとりあげてますね。506条@及びAと509条の不法行為によって債務が生じたと答弁してみて^^;個人でやるの?止めないが弁護士雇ったほうがいいんじゃない?
521 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/03(土) 01:07:16 ID:DQTmsi0Y0
522 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/03(土) 10:12:17 ID:fmvZQ2zoO
≫521 春ごろですか。自分は、今月から時効、一連で訴訟が始まるのですが、この最高裁の内容が影響するのでしょうね。
523 :
野良115:2009/01/03(土) 10:30:36 ID:mJ550LGZ0
オイラは1−19,20は
取引終了時で決まりだと思うのだが?
524 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/03(土) 11:14:35 ID:fmvZQ2zoO
そうであって欲しいですね。相手の皿は、戦う気フルで来てますから。訴訟前から時効、分断を言ってきてますし。
525 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/03(土) 12:28:23 ID:4xt6wwzlO
>>524 判決でるまでのらりくらりでいいんじゃない?
今度の最高裁判決が、消滅時効起算点を取引終了時と判断したところで
分断が一連と判断されるわけじゃない。
取引そのものが別個と判断されて、尚且つ、従前の取引終了時が10年以上前なら
従前取引で発生した過払金は、不当利得としてはやっぱり時効。
救済されるのは、10年以上前に過払いが発生して、その後返済ばかりしていた人がメインと
考えるべき。
527 :
野良115:2009/01/03(土) 21:11:40 ID:mJ550LGZ0
>>526 いや、だからこそ
このスレは不当利得一本じゃなくて、不法行為による損害賠償を取り入れるべき。
今は時効の起算点なんかでお茶を濁しているが、時効が3年か5年に統一されたら、
ここでの議論なんか何の意味もなくなる。
主位的で不当利得、予備的で不法行為のパターンで提訴することをもっと議論したほうがいい。
理想的なのは、不法行為スレと合体すること。
それが一番みんなのためになると思うんだけどね。
>>527 人によって主張の方法が異なる時効や中断関連だから
混乱を避けるために分けておく必要はあると思います。
必要があれば誘導してもいいんだし
529 :
野良115:2009/01/03(土) 21:51:31 ID:mJ550LGZ0
>>528 ふんふん、一理も二理もありますね。
最近、不法行為スレって過疎化してるから
足したら、ちょうどいいスレ足かなって思ったもので。
530 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/03(土) 22:41:21 ID:4xt6wwzlO
不法行為なら時効関係ないからね。サラ金は罰則が無くとも不法行為
531 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/04(日) 00:22:43 ID:6E49qu2E0
>>518 サラ金は、H19/6/7判決の充当合意の解釈について本気で争ってくるつもり
なんですかね?いまのところは主張自体が成立していない印象を受けますが・・・。
532 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/04(日) 09:29:37 ID:tPUmc/nZO
自分も次の手段として、不法行為スレを探して見ましたが、ほんと過疎っててあまり得るものがありませんでした。
533 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/04(日) 10:06:44 ID:BswW7H6b0
不法行為スレは 何故か詳細な実戦報告がありませんね
誰も書かないから 僕も自分の主張がどうなのか解かりません
間違った主張してる可能性もあるけど 判決出るまで解かりません
あそこは 内緒のお話スレでえす
11年前に完済してその一年後再度借り入れしました。
その完済以前の過払いは請求できないのでしょうか?
契約番号は同一なので解約はしていないと思うのですが・・
535 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/04(日) 11:01:46 ID:5cvZjpkjO
解約してない基本契約内なら何でもないし、今完済してないなら
相殺が使えます。
一年は長いとも言えないから今悩むより請求してから心配するが吉
537 :
534:2009/01/04(日) 11:18:23 ID:yn++1jWk0
>>536 今は既に完済してます。
11年前に一度完済(この時で天井近くを7年ほど張り付いてました)
その一年後に冠婚葬祭や海外旅行などで20万ほど借入れ、一年後に完済でした。
なので過払い請求できるとしたら11年前完済以前の分が大きかったんですが無理そうですね・・・
538 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/04(日) 11:28:19 ID:BswW7H6b0
どこが無理なんだ 536が何でもないと言ってるだろ
契約番号が違う人が悩むんだど
535は冗談だろ
冗談が出る程 の馬鹿な質問と言うことだろがあ
539 :
536:2009/01/04(日) 11:31:36 ID:yn++1jWk0
>>538 無理ではないのですね!
がんばってみます。ありがとうございました!
>>537 その状況だったら分断期間も1年だけで20万の完済から
10年たっていないってことでしょ
サラは、時効主張してくるかもしれんけど
実際には一連取引で時効にも掛かっていないし普通に請求できる
541 :
野良115:2009/01/04(日) 11:44:34 ID:GYQctzxG0
542 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/05(月) 09:33:30 ID:PIQw/TdrO
≫541 お疲れ様です。野良さん。野良さんに聞くには、ここで呼び掛ければいいのですか?
543 :
野良115:2009/01/05(月) 09:55:02 ID:SOc2VT9D0
>>542 オイラは下のほうにある
わっち【過払い】返してくりゃれ♪ っていうスレのスレ主なんよ。
そちらに書き込んでくれればおk。
ついでに読んでおいてくれると話が早いね。
544 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/05(月) 12:22:37 ID:qAp09t7nO
545 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/05(月) 12:26:44 ID:qAp09t7nO
546 :
野良115:2009/01/05(月) 13:22:46 ID:SOc2VT9D0
>>545 君は初心者か工作員か?
物の言い方も知らなければ、有名な野良115さんも知らないようだね
>なんて言うんだ?
それに何を聞いているのかさっぱりわからんよ
548 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/05(月) 14:22:38 ID:PC87arxM0
ぽくはしょしんしゃあ はあ
549 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/05(月) 16:12:36 ID:PIQw/TdrO
≫543 了解です。あちらのスレを1から読んで見ますね。
>>517 横からすみません。
平成9年版のポケット六法が家にあったんですが
読むと全部漢字とカタカナで非常に読みにくいです。
六法はどこの出版社のものでもカタカナなんですかね?
>>550 それ、古い。
民法は現在口語体表記に改定済。
552 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/06(火) 01:51:01 ID:u/OvFeiw0
>517
遅くなりましたが、アドバイスありがとうございました。
とりあえず、読んでみます。
また分からない事があったら、宜しくお願いします。
553 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/06(火) 10:15:57 ID:CK+XYM4l0
ぽくもカタカナア 105えーん ないよりましい
他人を100%信用しちゃ駄目だろな
みんな それなりに正しいと思って書いてるんだろがな
554 :
ペコ:2009/01/06(火) 16:12:17 ID:0tpOlyip0
アイフルの答弁書が22ページにもわたってきました(汗)
答弁
1、原告の請求を棄却する
2、訴 費用は原告の負担
との判決を求めると。。。
1、主張
2、みなし弁済について
3、悪意の受益者について
4、取引の分断性について
5、消滅時効の援用について
6、推定合意の不存在(過払い金発生後の借入金責務への不充当)
7、訴えの提起から10年前に発生した過払い金の時効による消滅について
近々、第1回なのですが準備書面がまだ出来上がっていません。。
同じ境遇のかたよろしければアドバイスお願いします。
アイフルは5.6の理由により原告の主張を認める事ができないとのこと。
555 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/06(火) 17:12:25 ID:CK+XYM4l0
ペコちゃあん
答えられないと思うけど 疑問あり
なんで 5と6だけなの?
4と7は関係無いのに おまけで載ってるコピペ答弁書ですか?
準備書面がまだ出来上がっていません。
って準備書面なんてものは第一回に作るものでも持って行くものでもないけど。
557 :
ぺこ:2009/01/07(水) 01:25:59 ID:tNu6rxC00
名無しさんへ。すみません。
今週までに作って裁判所に持って行こうと思いまして。
最後に5、7の理由によりって記載してあったのを記入し忘れました。。
すみません。4はおまけっぽい感じです。
558 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/07(水) 02:19:13 ID:lCKkENq/0
>>547 なんでお前えらそうなんだ?ノラが有名?勘違いするんじゃないぞ!コテハンみたい誰でもなれるだろうが!!
559 :
野良115:2009/01/07(水) 09:54:52 ID:8LF5MbZA0
>>558 そんなのどうでもいいけどさ、
他人を呼び捨てにするのはどうなんだい?
「あいつ」とか、「あの人」とか、他に気のきいた言葉は
思い浮かばなかったのかい?
最低限の礼儀は守って欲しいね。このスレはレベル高いんだから。
御前は敬語です。
561 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/07(水) 10:41:40 ID:LIY3a0O+0
確かに勘違いしてる奴は多いな
いろんな勘違い野郎がいるなあ
ぽくも勘違いしてるんかもしれんわなあ
自分じゃそこそこのレベルだと思ってるんだよ
まあ勘違いするのは自由だよ
誰が勘違いしようがぽくには関係ないわね
562 :
野良115:2009/01/07(水) 11:06:28 ID:8LF5MbZA0
563 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/07(水) 11:52:25 ID:n2J670DnO
564 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/07(水) 13:46:55 ID:n2J670DnO
今司に依頼してきたんだが…分断と時効って業者が有利な判決が多いんだって言ってたよ…履歴請求に1ヶ月掛かり、そこから交渉に入るらしい。のでゴールデンウィークの前後に終わるらしい。それまでに最高裁の判決がでるといいんだが…
565 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/07(水) 15:49:19 ID:LIY3a0O+0
君も勘違いみたいね
566 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/08(木) 01:28:08 ID:xh1+eOGb0
>>526 起算点が取引終了時となった場合、
それは過払いの存在を知ったとき、という趣旨からであって、
分断した取引であっても当然に一連一帯の取引となるんだよ。
>>566 >過払いの存在を知ったとき、という趣旨からであって
こういう趣旨なら、引き直し計算した時を起算点としなければ、理由にならない。
充当合意の存否と起算点は無関係だから、当然に一連一体とはならない。
もっと頭使え。あまりにも稚拙。
568 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/08(木) 11:16:22 ID:VAJK5J7F0
569 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/08(木) 21:19:00 ID:xh1+eOGb0
570 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/08(木) 22:22:01 ID:ybUMXVRRO
>>566 それでは、殺人の時効も犯人がわかってからスタートするのか?そんな理屈通るはずないだろ。アホくさ
>>570 刑事としての殺人は時効でも、民亊での不法行為に対する
損害賠償の消滅時効は例えば行方不明が殺人だったことを
知った時からスタートしますよ。
加害者が行為をした時点は関係ないでしょ。
被害者が当時、過払い請求することが不可能なら法律は起算点として
認めませんがそれを証明する事が難しいだけで
一応、過払い請求は昔から存在したんですよね...
>>551 大変遅くなりすみません
そしてありがとうございます!
明日にでも最新の六法を買おう思います
574 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/10(土) 15:43:18 ID:MeDpPnID0
ご意見お聞かせ願います。
12年取引のプロ、途中分断1年半あり、簡裁にて2回目を控え準備書面作成中です。
分断主張と、時効の援用をされていて、こちらに証拠はありませんが、カードの返却はしなかった記憶あり(カードは自分で処分済み)
カード返却なし、そのことを主張するだけでは不十分でしょうか?
履歴は入手済みですか?
取引店舗や顧客番号が同じであれば、連続した取引とみなされる可能性が高いです
576 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/10(土) 18:21:33 ID:3kmbsaHAO
お聞きしたいのですが、先日アイフルから答弁書(
>>554と同じものと思われる)が届きました。
分断の時期があるんですがそれが複数ある上、
一番最初に完済した時はそのちょうど1ヶ月後にまた借り入れをしていて
それも分断の回数に含めた方がいいのでしょうか。一応全額入金したという明細書はあります。
ちなみにすべてを通して一枚しか契約書交付されてないし、
契約番号も完全に同一なのでそれで一連を主張しようと思ってます。
答弁書には一連を否定するものと一緒に消滅時効についても書かれていますが
これは一連を主張するときでももちろん反論は必要ですよね?
あ、ごめんなさい…
今相手の答弁書についてる計算書見たらその1ヶ月の分の過払い金も次の借り入れに充当してなかったので
ということはこれも分断の回数に含めなきゃですね…
あと、回数が多いのでいつだったか不確かなんですが、一度完済時に契約書も破棄して欲しいか返却して欲しいの
どっちかをお願いしたんですが契約を生かしてた方がいいと言われ、とりあえずカードだけ破棄した記憶があります。
これは言わないほうがいいですか?
ていうか、新しい契約書がないのならその前の契約はまだなくなってないってことですよね。
それなら契約書を貰ってないってだけ言えば、破棄したとかその辺はいらないですかね。
少なくとも返却を受けていないということは確かなんだから、それだけ主張すればいいと思う。
不確かなことを主張して後から反論されたら手間が増えるだけだし
580 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/10(土) 21:06:20 ID:3qaDJQbr0
契約書一枚なのに なんで騒いでるの?
「分断主張するなら契約書出してみろ」で終わりでしょ
>>579 自分の記憶ではそうなんだけど、実は返却受けてたり…?とか妙に不安になってしまって。
でも新しい契約書ないんだから返却もないんですよね、考えてみれば。
とりあえず確実なことだけ書いておきます。
>>580 やっぱ初めてなのでなんか不安で。それに消滅時効についても書かれてて、
それについてはは一連だろうがなんだろうが関係ないの?なんか反論がいるの?って思って。
今過去の判例見てるんですけど、自分のと同じなのかどうかもよく分からないので…
すみません、忘れてました。
お二人ともありがとうございました。
もうちょっと判例とかwikiとか読んでみます。
583 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/11(日) 10:19:49 ID:q7abt1LL0
相談させてください
昨年武富士を提訴しました。
取引は昭和63年から平成19年まで完済です。
平成8年に一度完済しましたが、解約した記憶は無しで6年後の平成15年に
クレジット(ショッピング)付きのカードに変更してまた借入、返済を繰り返しました。
取引支店と会員番号はそのままで、解約した覚えがないので一連計算で提訴したところ、
武富士からの準備書面に昭和63年当時の契約書と平成15年のカード契約書が添付されました。
当然分断と時効を主張してきたのですが、当初の契約書は「リボルビング限度額契約書」で、
後者の契約書は「武富士カード契約書兼告知書」なるもので氏名と住所の記入のみです。
私の考えではリボ契約継続中にカードのバージョンアップ契約をしたものと解釈しているのですが、
どのように準備書面を作成したら良いのか苦悩中です。
どうか先人の方々の知恵を拝借させてください。
584 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/11(日) 11:05:21 ID:daUI9Ia50
前契約は解約となっていない、とか
利率など貸付条件は同一、とか、
クレカ発行時にも取引自体は中断していない(していてもごく短期)だとか、
その他諸々で解約後の新規契約ではない、と主張すれば良いんじゃないのかな。
その辺り(最高裁が示した一連とみなす判断基準等)が弱いと、
武富士に押し切られてしまうかもしれないが…。
この件の先人様、いらしたら訂正・補足ヨロ。
585 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/11(日) 16:27:05 ID:Cxff7aqe0
アイフルからの答弁書で、消滅時効の援用を書かれてて、10年前に発生したものは払えないとあるのですが、508条を主張でokですか?
他サイトを見たら、最終から10年の主張で準備書面を提出してる方がいますが、これだと具体的な説明になりませんよね?
エロい人教えてください。
586 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/11(日) 17:50:14 ID:VT8fOZepO
>>585 508条にあと不法行為で勝ったのがあったよ。たしか…岐阜地裁でだがその後名古屋で敗訴したはず。違ったらすまん
587 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/11(日) 18:37:53 ID:7zYseE6SO
>>586 585です。名古屋で負けたんですか・・
どうしよ俺名古屋だよ
588 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/11(日) 19:35:46 ID:gArsyzgAO
約三年ほど付き合い、完済した後にまた三年後に50万ほど借りそれも完済しました。過払い請求した所、1番最初に借りたのは三年とゆう間があいた為に時効を試聴してきて払えないと言われました。取るのは無理ですか?
589 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/11(日) 20:08:35 ID:OaUnSGyJ0
大集合
590 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/11(日) 21:04:44 ID:VT8fOZepO
>>587 司に聞いたら時効に関する案件は、敗訴が多いみたいだよ私的意見だが時効でも金貰えるからいいじゃないか?と言うのがあるみたいですよ。一度相談したら?別に依頼しなくてもいいから私は3件回って同じ事言われたので最後の所にした。
591 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/11(日) 21:43:32 ID:OaUnSGyJ0
時効事案を司法書士なんぞに任せられるかあ!
9割はクズだ 参考にもならんわあ!
592 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/11(日) 23:04:09 ID:7zYseE6SO
>>590 じっくりと考えてたらなんとなく見えてきました。
最終的にアイフルの言い分は【消滅時効の援用】と【推定合意の不存在】。
答弁書のなかにヒントがありましたw
弁や司よりも時効に関しては個人のほうが分があるかも。
593 :
野良115:2009/01/11(日) 23:32:35 ID:F45ptwJP0
>>592 オイラも名古屋だよ〜ん。手伝ってあげよか?
594 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/12(月) 13:55:44 ID:5cRWUTn8O
>>593 野良さんたすかります。
一回目の感じからすると反論さえしっかりすれば判決もらえそうです。
完璧な反論したいです。今からネカフェでググってきます。
596 :
お願いします:2009/01/12(月) 22:17:57 ID:6Htjg55bO
父親がしてた借金の過払い請求をしたいと思ってます。父親が亡くなったのは約四年前。支払いが滞って約六年。現在残高が36万ほど。時効が成立してるはずですが、自分が過払い請求した場合でも残高の時効を主張出来ますか?
597 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/12(月) 22:24:05 ID:h6JOZoeM0
起算点発生時で固まってる裁判所は限られてるだろ
大部分は取引終了時の判決出してるだろう
騒ぐ前にそこを調べてみなよ
最高裁判決もおそらく終了時で出るだろうし
今の時点で答弁書なら もめてるうちに最高裁判決でるだろ
このスレ読んでりゃ解かるだろに。 騒ぐ必要ないと思うね。
>>596 過払い金があるなら約定債務の残高は無視していいんじゃないのかな
法定利率で引き直して過払い状態であるなら、債務なんかあるわけないと
時効寸前で時間がありません。
どなたかお知恵をお借りしたいです。
第一取引がH7からH11で、最終取引日に一括完済で解約。過払い30万
第2がH14から現在で約定残40万、引き直しで過払い15万。
このように第一取引での過払い発生から10年が経過していない、第二取引が
まだ完済解約されていない場合のベストな攻め方をアドバイスいただけませんか?
@一連計算して、別契約を認めつつ相殺で一連に近いとこを狙う。
Aそれぞれの過払+利息を合算して提訴、満5狙い。
B一連で提訴して、Aの金額あたりで折り合う。
など考えられますが、先人様よろしくお願いします。
600 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/13(火) 21:41:10 ID:XnWuY2HsO
H3〜H6まで一回目50万。 H9〜H11まで二回目50万。相手はCFJですが一回目は時効を主張して来てます。一回目の分も取れる方法ありますか?
601 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/13(火) 23:31:08 ID:Snm7tt7n0
>>599 @相殺主張するなら第一の過払い分でもって第二の借入金を相殺すれば、
実質上充当と同じ(だと思うんだけど)。
解約していて中断が3年もあるのなら一連による充当で争うより、
相殺の方がやりやすいと思う(あくまでもオレの考えだから、ね)。
減額を狙う業者側は他に争点がないならAあたりを主張しそうだから、
放っておいてもAは確保dきるんじゃないかな。
だから、こちらからそれを持ち出すの損。あくまでも大物狙いで!
(あとは、諸条件や相手業者による)
>>600 H6に解約、H9に再契約どちらもしてないなら普通に1個の契約だから時効にはならない。
603 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/13(火) 23:43:24 ID:XbI3WPH50
質問させて下さい。
第1取引完済〜第2取引開始まで3年ちょっとで、第2取引約定残あり状態です。
第1取引過払金で第2取引開始時借入金を相殺する場合、第2取引開始時までの
過払利息も含めて相殺出来るのでしょうか?それとも過払元金のみでするのでしょうか?
宜しくお願いします。
604 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/14(水) 00:02:06 ID:3FcqSgrT0
>>603 当然利息も含めた自働債権を相殺することで一連計算と同結果になるんじゃなかったかな!?
605 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/14(水) 00:03:22 ID:qPYDJupO0
>>603 主張の時点から判決のようなカタチを求める必要はない。
主張はあくまでも自分の主張、妥協はいらない(それは和解で)。
法や判例で裏が取れて合理的な説明ができれば良い。
で、このケースだと相手を悪意の受給者とするなら利息込で良い、はず。
相殺適状となった時点(第二の借入時)での相殺を主張して、実質は充当と同じにする。
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607 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/14(水) 06:57:09 ID:u1A0y+W70
>>604 >>605 レスありがとうございます。
訴前交渉で分断・第1取引時効を主張され、これから提訴する段階なのですが、
最初は、あくまでも一連で提訴して、相手は分断を言ってくるだろうから、
それに対して、一連を貫きつつ、それじゃぁ相殺で、と主張しても問題ないのでしょうか?
それが駄目なら、じゃぁこれで。という形はかんばしくないのかとも思いまして…。
準備書面で、一連の予備的に相殺という形にすればよいのか等と迷っています。
アドバイス宜しくお願いします。
608 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/14(水) 09:30:00 ID:ZI3yb1Ny0
>>607 訴前交渉通りの反論がくるとは限らない
反論聞いてから反論すればいいだろや
へたに余計な主張すると不利になる場合もあるだろ
「貫きつつ、それじゃあこれで」で大丈夫だと思う
ぽくも「仮に被告の主張が認められた場合を想定し、予備的に主張するが・・」
この感じでやった(分断無、起算点での時効主張され、予備的に信義則主張)
問題なかった?と思うわよお。(判決まだだけど ほぼ信義則で勝みたいよ)
>>601 599です。早速のご指導ありがとうございます。
相手はほのぼので、できるだけ短期勝負で決着したいと考えています。
まずは、@で訴状作成してみます。
この後、5件数百万過払ありますので、そいつらはじっくりと勉強して攻めるつもりです。
610 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/14(水) 19:10:15 ID:u1A0y+W70
>>608 アドバイスありがとうございます。
一連で提訴して、答弁書の内容だけに対して反論します。
分断、第1取引時効以外に第2取引の一部も過払発生が起算点として
時効を主張していました。そこで質問なのですが、ひたすら返済をしていた取引
よりも返済と借入を繰り返していた方が、こちらに有利に働くと何処かで
目にしたことがあるのですが、それは何故でしょうか?
途中の借入額がそれまでの過払い額よりも多かったりすれば、過払いが消えて
起算点が変わってくるのは分かるのですが、それ以外の理由があるのでしょうか?
ご教授宜しくお願いします。
611 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/14(水) 22:56:54 ID:ZI3yb1Ny0
>>610 ごめんなさいね
ぽくも よく理解できません
少し前に質問しとられたのも おそらく貴方ですね?
過払い発生後に借入があった場合、古い過払い金から充当されていくので
充当された時点で、その過払い金自体は消滅するが計算書上には、
その日付のまま残るって理論じゃないかと思いましたが?
これが正しければ 計算書上には残っているが、実際には借入時に充当されて
古い順に消滅している と主張すればいいんだと思いますが?
ぽくの場合再借入殆どなしの全く逆のケースでした
(初回借入後、一週間後には枠一杯、以後10年以上返済のみ)
数回、借入申し込みましたが 何故か ここだけは断られました。
判事の和解勧告(和解額UP)に対して被告CFJが
「一度も追加融資がないので、これ以上は出せません、解かってください、お願いします」
と 泣いてすがってましたので 答弁書でも主張してたはずです。
たしか 上に書いたような内容だったと思いますが?
判事は ほとんど無視してましたが サラ金が主張するんですから
なんらかの正当性があるんじゃないですか?
判事が時効認めそうじゃなかったのと
CFJの大量書類攻撃(約600枚)のため精読できず
この主張に対し反論はしなかったと思います?
ただし CFJ馬鹿支配人の主張ですから 間違ってるかも知れません?
理解できますでしょか? あほなんで旨く書けません。ごめんねえ!
主張されるのなら研究してみてください
612 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 00:07:36 ID:SnCN28/+0
>>611 ご丁寧にありがとうございます。
何となく分かりました。上手く言えないのですが、古い順に充当されていっても
時効で消滅する金額と残った金額は計算書の日付で見た通りということですよね?
(あれ?違うかな・・・?あほなんですみません。)
CFJの
>「一度も追加融資がないので〜」
は気になりますね。
質問させて頂いた案件は借入も始終あるのですが、他の時効絡みの案件は
ひたすら返済の取引です。(未提訴、未請求)
頂いたレス内容や計算書を見ながら、改めて考えてみます。
613 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 00:34:28 ID:LCxSqS4D0
「相殺」は,判事サンによって判断が分かれる(適状・債務の弁済期)からね。
しかも過払いでは,最高裁の判例もないし。(札幌高裁で第二取引開始時の判例がある)
あくまでも,「一連一体」の主張を全力で尽くした上で,「認められないならば」
と主張すべきと思うよ。
「信義則」は最近は,弁護士さんの間で「トレンド」みたいですね。法廷(待合室)で仲良くなった
弁護士さんが,教えてくれました。この場合も,あくまでも「一連一体」の主張を全力で
尽くした上で,主張したほうが良いといってました。
「一連」「相殺」「信義則」どれを採用するかは判事さん次第だから。選択肢を提供して,万が一にも
時効を援用されないように,確実に手を打つべきだと・・・・。
ちなみにCFJは,債権譲渡が多いから,馬鹿支配人自ら「相殺」を多用してるから
自分の案件でも,「信義則で時効の援用が認められないならば,・・・・相殺を主張する。」
と無効も主張してたよ。(一連より数千円減額になるから。)
それで判決でましたよ自分の案件では。
614 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 00:36:12 ID:LCxSqS4D0
ごめん「無効」じゃなく「向こう」でした。
615 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 02:22:18 ID:SnCN28/+0
612です。
考えてみたのですが、新たな借入をその都度、古い順から過払利息→過払元金
の順に充当していった場合の金額と、単に計算書上の日付だけで消滅させた場合
とでは時効を認めた場合の残る金額が変わりますよね?
頭が悪いので良く分からなくなっています。お助け下さい。
616 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 02:53:48 ID:LCxSqS4D0
>>615 時効の起算点を「過払い発生時」とした場合には,計算書上で「赤い字」で
表示された最初の取引からですね。
時効の起算点を「取引終了時」とした場合には,最終取引の日付ですね。
両方とも,充当に関しては,相違しません。
だから計算書の日付のみでは無く取引すべてを「削除処理」すれば,時効援用
が認められた,場合のシュミレーションが完成します。
「時効」ですから,貸付金も返済金も計算書から削除することになります。
617 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 03:00:14 ID:aWXp8KRUO
金融屋2社に借金していて五年で時効ですよね?最終支払いから五年たっているのどうか判らないんだけど調べる方法とかありますか?
618 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 03:03:02 ID:ffagc/jw0
619 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 03:16:04 ID:LCxSqS4D0
>>615 ついでに「返済のみ」「追加貸付け」無しの不利について。
返済のみでの取引では,「過払いの発生時期」が早くなりますね?
追加貸付けを受ければ「過払いの発生時期」が遅れますよね?
ここは理解できますよね。
理解できれば,「時効起算点」を「過払い発生時」とした場合は,「取引終了時」
に比べると,【時効に係り取引自体が無いものとされる部分】が,原告(借主)側
からみれば,かなり早い段階から到来して不利なことも解りますよね。
つまり「過払い発生時」を,「時効起算点」とすると「追加借入れ」もしくは
「自転車操業」ないしは,「天井張り付き」ならば,起算点が取引期間の終盤に
近くなりますね。
時効の援用時期が遅くなれば,返還される過払い金は「追加借入れ」より「返済」
のみが不利ですよね。
計算書の「追加借入れ」を削除すれば一目瞭然ですよ。もしくは「架空で追加借入れ」
を挿入してみると時効起算点(最初赤い字が登場する日)の移動がよくわかりますよ。
620 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 03:20:05 ID:LCxSqS4D0
>>618 多分なんだけど,相談者は「踏み倒す趣旨」じゃないかな?
「踏み倒す趣旨」じゃなかったら
>>617ごめん
621 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 03:42:11 ID:IYRP3eTB0
>613
とても参考になるわかりやすい説明サンクス。
確かに一連に比べ相殺や信義則などの主張は不確定要素が多いと思う。
だから、オレもそれは二の手三の手として取って置いてある。
最高裁判決などに合致する一連で勝負できそうな案件と解釈してるので、
まずは直球で勝負!
しかし、一応変化球の握りも覚えておくようにはしています。
完済後、数年たっての請求だからオレの場合は信義則かな、球種増やすなら。
622 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 04:09:50 ID:IYRP3eTB0
>>620 それなら「>最終支払いから〜」ってのは意味ナシじゃないのか。
623 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 07:58:50 ID:v12TCPAM0
踏み倒すつもりなら時効直前に裁判所から呼ばれることに期待
625 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 08:55:22 ID:IYRP3eTB0
期限の利益喪失、判決とか。放置されているとは限らない。
貸金だって手は打つんじゃないか、フツウ。
業者への時効が10年とか平気でいうレベルの低さw
627 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 11:04:40 ID:v12TCPAM0
逃げてなければ 特別送達が届いてない限り
債務名義取られてないでしょう
これなら5年で時効ですよ
業者、金額等によって対応は違うと思いますが放置もあるようです。
ぽくは数社、滞納5年経過しました
全て昭和からの取引ですが、引きなおしても長期分断等で残あり微妙の奴もありますが
提訴されませんでしたので、過払いなのか残金少なくて無視されたんだと思います
何故か 昭和から分断なし過払い確実の三洋信販だけは 最終増額契約時からの計算で
滞納一年目に提訴されました。今、コレをネタに架空請求で不法行為係争中でえす
起算点発生時で10年時効主張されてまあす
628 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/15(木) 11:14:38 ID:v12TCPAM0
↑の627ですが
全社 途中開示のため、分断ありで微妙な奴は
分断無視しても過払いか残ありか確定不可能でえす
逃げてる客からはきっちり回収して、返し過ぎた客に返還してもらわなきゃ
ガンバレ社員q(^-^q)
630 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/16(金) 16:08:30 ID:YOCLra4KO
時効援用してからどのタイミングで信用情報綺麗になりますか?
@援用して即時
A援用してから5年
631 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/16(金) 16:16:02 ID:eLpyok2p0
相手がどの時点で登録するかによる(諦めるまで)。長期滞納でもあるんだから、そういうこと。
信用情報について厳しく取り締まる術は、あるようでないんだし(個人的見解ですが)。
632 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/16(金) 17:03:23 ID:jy6yblS40
おそらく援用して時効が成立した時点で
延滞解消(?)と登録するだろうから
(最速の場合ね。へたすると そのまま延滞中かも)
そこから5年(?)位でねえか?
完済した訳でねえんだから せいぜい延滞解消だと思うな
貸金の時効スレらしくなってきたなあ みんなで踏み倒そうぜえ!
633 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/16(金) 17:16:45 ID:YOCLra4KO
ということは時効援用して借金返済義務は無くなっても もしかしたら 一生ローン組めない可能性もあるって事ですか?
634 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/16(金) 17:23:32 ID:eLpyok2p0
何の心配してんだ?
過去のことよりこれからのことで決まるんじゃないか、そーいうことは…。
踏み倒すならそれぐらいのことは覚悟しなきゃ
636 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/16(金) 17:48:56 ID:jy6yblS40
間違った情報は訂正させることができるはずだ
一生ダメなんてことは まず考えられないだろ
無理に援用しなくても
おそらく「延滞」もその内消えるだろう
ぽくは5年目に 全情連開示受けたら まだ延滞になってたど
ブラックなんぞ恐れてちゃ 飯が不味いぞ 笑い飛ばせ!
637 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/16(金) 18:10:59 ID:jy6yblS40
>>633 時効スレで任意整理したいって騒いでるだろ
2年も延滞してるなら 弁護士など頼まなくても
自分で整理できると思うぞ
一月や二月の延滞だと 個人の要求など応じないだろうが
2年なら 無金利元金分割に喜んで応じると思うぞ
払いたいなら 2年延滞の二社だけ個人で交渉し
5年経過した分は時効援用しなさいよ
今 時効スレで答えてるのは素人じゃないのか?
最近ぽくも見てないけど 前は詳しい人もいたけどなあ
639 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/16(金) 18:22:28 ID:A7gqu8P5O
情報をめぐって訴えれば良いじゃん
640 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/17(土) 00:03:00 ID:Vzs2oyKI0
>>616>>619 遅くなりましたが、詳しくありがとうございました。
一応、理解出来たように思います。
借入が頻繁にある方の案件も最初に過払い状態になってから過払いが
消えたことは一度もないので、時効援用した場合の過払金額を出す場合は、
ただ単に10年以上前の分を差し引けば良いわけですよね。
がんばってみます。また何かありましたら宜しくお願いします。
641 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/17(土) 02:54:50 ID:gMKtUjux0
すみません。ここではもう何回も出てるのかもしれませんが。
数年間丸井とキャッシングの取引がありました。
年利は27%です。最高25万。
今はもう完済してるのですが、取引している数年間に2回ほど完済した事がありました。
でもだからと言って契約自体を無くしたわけではなく、また数日後に借り入れを繰り返しました。
そういう場合の引き直し計算ってどうするのが正解なんですか?
自分の持ってる計算ソフトは一回残高が0になるとその後借り入れ、入金履歴を入力しても
過払い金うまく計算できませんでした。
仕方ないので過払い計算を3回に分けて行いました。
@初回取引〜第1回完済日
A再借り入れ〜第2回完済日
B再借り入れ〜最終完済日→以降取引なし。
これって先方からグダグダ分断がどうとか言われるんですかね?
詳しい方教えてください。
642 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/17(土) 05:52:05 ID:gNe0yrO+O
>>641 最初から分断を認める計算をすれば先方からの紛争はないと思いますが、分断を認める計算をするのも一連で計算するのも自由です。
但し、過払金が相当変わると思いますので、まずは、初回〜最終まで一連計算で請求し、先方からは分断主張あると思いますので提訴or私の場合はいきなり提訴でした。
643 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/17(土) 06:04:29 ID:gNe0yrO+O
>>641 一連計算では第2取引の初回借入金が第1取引の過払金を上回るとマイナスではなく残債になります。
644 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/17(土) 18:15:44 ID:uP/+hQT90
>>641 そんなソフトが出回ってる訳無い
ソフトか ちみの頭か どっちかが壊れてる
>>641 >過払い金うまく計算できませんでした。
kwsk
646 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/17(土) 19:35:22 ID:gNe0yrO+O
647 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 01:02:25 ID:Rbd4kTtf0
時効の起算点は過払い発生時。
ただし,不法行為の継続中は時効は進行しない。どうやらこれで決着らしい。
どういう事かというと,過払い発生した時点で時効の起算点となるけど,支払い
の請求をした時点(レシートの残額含む)で中断する。
時効案件を抱えている人は一言「請求されたから支払った」と主張してください。
主張しなければ時効は過払い発生時になっちゃいますよ。逆に主張すれば可能性高い?
最近時効案件の判決増た傾向は,最高裁判例前の点数稼ぎかも?
648 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 01:24:43 ID:b2koO4Of0
となれば、過払→架空請求→不法行為を構成するとの主張も要るか。
そもそも過払は不法行為を構成するとの判断が明確になれば10年時効の援用もNG。
そういう解釈は間違いなのか…。
成る程。結局、不法行為で請求して認められさえすれば、
時効の起算点は、毎月の支払い請求の都度中断。
結局『最終取引時』から改めて進行する。
うーん。
650 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 02:05:47 ID:Nj/rPyOd0
素人の戯言か・・w
そのとおり。戯れ事ですよ〜。ご苦労様です。先生!
652 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 02:24:13 ID:b2koO4Of0
こんな夜遅くまで、見廻りご苦労様です>650のセンセー!
明日もお休みなんですか? こんなツマラン板に執着しないで早く寝た方が良いッスよ。
653 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 02:56:31 ID:b2koO4Of0
時効の起点がより「充当」の方が気になっているオレ…。
「一連」と「個別」の区別をハッキリしてほしい(1契約による1回払の件とか)。
654 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 07:42:37 ID:xDNoVkdV0
判事さんが「あんたとこが請求したからだ」と一蹴しとられた
コレ見て ぽくは最後に15年前の督促状を甲号証で提出しといた
広島高裁松江支部の真下での戦いであった
主意で不法行為も主張していたが 信義則で判決の予定
>>647の解説と似たようなもんだな?
655 :
777:2009/01/19(月) 09:27:08 ID:ghQPu66eO
不法+請求(督促)で時効撃破。
信義則でダメ押し。投了だな。
勝訴と書いた『書き初め』用意だな。耕作員。
656 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 09:49:10 ID:b2koO4Of0
こんな判決も過去にあったよ。
「新たな貸付を行った段階で、過払金の返還請求権についての弁済となるから、
この段階で消滅時効は中断していると解するのが相当」
657 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 11:08:22 ID:b2koO4Of0
あと、公平性。
つまり、新たな借入があったとしても充当しないとどうなる。
過払債権=借入債務と同額でも、それぞれの利率に大きな差があるから、
スゲェ不公平じゃねえか、そんなのダメよという見解。
あとは、利息制限法の趣旨。
そもそも利息制限法の存在意義(趣旨)とは。
立場的な弱者である借主を貸主の暴利から守るため、だよね。
過払いは貸主の悪意によって不法に獲られた利息なんだから、
その充当を認めないと言うことは法の趣旨に背くってこと(ちょっと簡単に書き過ぎた)。
正直、この件に関して判断は分かれているけれど、
分断をいうより一連の方がネタが豊富。
それを適材適所(これが肝心)で使いこなせれば、明るい明日は見えてくる(笑)。
で、ゴタゴタ言うクレサラには損害賠償をお見舞いしましょう!
判決まだかな〜。
659 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 13:22:14 ID:dWM3UK6IO
CFJから履歴届き引き直しをしたんですが途中で一度完済して三年の空白あります。解約した訳ではないので一連を主張して通りますかね?
660 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 13:22:49 ID:b2koO4Of0
判決はまだだよw
今日、最高裁行った人いる?
662 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 15:06:42 ID:gWNd2tlG0
>>659 解約してないことを丁寧に立証すれば、あなたの勝ち。
頑張ってね。
契約番号が同一なATM明細書が、空白期間跨いで存在すれば楽なんだけどな。どうかな?
664 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 15:53:36 ID:b2koO4Of0
>663
勝手に付け加えさせてもらうね。
契約番号が同一でも「個別で充当不可」となった判決もある。
だから、念には念を入れることが大切。
一連を裏付けられる要件を重ねていくことで、
安心確実な「一連充当」判決に繋がるから、がんばって!
>>654 がんばってますね、判決でたら教えて下さいね。
>>647 この情報ですとクレ・信販系はもれなく最終弁済日と言うことで決着ですかね。
666 :
665:2009/01/19(月) 16:33:34 ID:yURUM8bl0
あと空白期間次第では、時効成立ですか。
667 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 16:53:41 ID:dWM3UK6IO
663 664 666さん、空白期間は三年です。明細は取ってませんが、保証人付きです。完済した後の再利用の時でも持続されてた見たいで保証人はそのままでした。再契約の場合はまた保証人に書いてもらわなくてもいいんですか?
完璧な一連と思います。
再契約なら、同一人物が
保証人でも再度本人確認(保証人さん)が必要。
私見ですが…。
もひとつ、これは質問なんですが、カードは最初から同じ物ですかね。
破損とか廃棄で再発行はないですかね。
なければ圧倒的に有利ですが…。
ごめんなさい。私見というのは、あなたの証言どおりだとすれば、
再度保証人さんに確認せず、『再契約』だとすれば
皿は、まったく別の詐欺や文書偽造などの犯罪に該当するということになる。
の意味合いです。
670 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 17:42:43 ID:dWM3UK6IO
はいわかります意味。 カードは同じ物です。三年の空白はさして問題になりませんか?当然、相手は主張して来ると思われますが一連主張して裁判で勝てますか?
671 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/19(月) 19:05:24 ID:b2koO4Of0
>>670 勝てる、というか勝ってください。
その条件で負けてもらっては困ります。
672 :
669:2009/01/19(月) 20:58:34 ID:ghQPu66eO
>>670さんのおっしゃるとおりです。
分断を主張すれば、あなたは、保証人を持ち出します。
すると不当利得どころじゃなく、
刑罰規程のある『犯罪者』になるんです。皿は。
懲役刑か罰金です。
勝ち目じゃなく勝ち確定。
しかし裁判は主張以外の事は認容されないので、
気をつけて闘いましょう。
あなたの記憶が間違いないなら、
先手を打つ。つまり、保証人がいる、古いカードを最初からずっと使用してるから、
同一契約、一連一体の取引であるから、三年間の空白があったが当然充当される。
最初に軽くジャブ撃ちますね僕なら。
674 :
654 耕作員 あほ その他いろいろの名前で ごめんね君:2009/01/19(月) 22:35:38 ID:xDNoVkdV0
訳あって 請求100%容認(認容?)じゃあ ありませんが
時効に関しては 信義則での勝利を確信しとります
CFJからの控訴も考えられますが 3月に判決のため
最高裁の時効判決の時期、内容によっては 控訴断念も考えられます
いずれにしても判決内容は報告させて頂くつもりでおります。
本日 別件三洋信販(CFJと殆ど同様事案、10年時効主張)との
第4回に出廷しました。進展はありませんでしたが 次回期日を決定するにあたり
判事様が「近々最高裁の判決が予定されているのは 双方ご存知かと思います
この判決次第で 本事案の成り行きは 大きく変わります よって
次回期日を遅めに設定したいと思いますが 如何ですか?」と提案されました。
双方同意したところ「3月16日で如何でしょうか?」と提示されました。
敵弁護士の都合で少し早まりましたが
判事様は3月16日以前に判決の可能性もあると考えられたのかも知れません?
しかし引き伸ばせる範囲内でのギリギリ期日を提示されたとも考えられますので
断言できませんが 早ければ3月15日までに最高裁判決が出るのかも知れません
ぽくの勝手な推測(願望?)です。15日までにでなかったら ごめんねえ!
★判事様は終了後「ほぼ あなたに有利な判決が出るでしょうねえ?」と微笑
ただし
>>647の話をすると 現時点でそれは聞いていないと仰いました。およよ
>>674 弁護士スレ
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1231931305/ 295 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2009/01/19(月) 21:09:11 ID:gxvuAErM
個別進行の最高裁の判断って今日じゃなかった?
なにも情報がないようなんだが
297 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2009/01/19(月) 21:41:59 ID:9CfPT0p3
>>295 今日は弁論。
判決は3月頃の予定。
299 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2009/01/19(月) 21:47:08 ID:8RBV9pHr
>>297 判決は,3月6日(金曜日)13時30分
300 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2009/01/19(月) 21:48:24 ID:T8WOqEbW
別件の判決が,1月22日に出ると聞いています。
676 :
674:2009/01/19(月) 23:25:11 ID:xDNoVkdV0
>>675 失礼しましたあ
3月6日なのね
三洋カス弁が9日希望したけど
判事様OKされました
なるほど
12月結審のCFJ 判決3月16日
えらい間があるけど これも関係あるんか
677 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 03:08:59 ID:GbAh2Hbs0
どうも。
ご報告。
70代の父が、20年間過払いになっていることを知ったのが昨年7月のこと。
そして、個人で提訴したのが8月。
訴状、準備書面、証拠説明書やら全て息子の俺が作った。
父は、一人暮らし。
俺の仕事の関係で、父とは半年に一回ぐらいしか会えなかった。
書面を作るときも、毎回郵送で送ったり受け取ったりで正直すごくめんどくさかった。
父の年齢が、70を越えていることもあり、俺は電話で何度も何度も主張内容を説明するんだけど、
父は、簡単なことでも理解できないことが多かった。
だけど、裁判前になると、父は日課のテレビも見ず決して短くない文を暗記してくれた。
去年のはじめ頃、広島高裁松江支部が、「時効は、権利発生から進行する」と判示した。
これを原告側は、控訴したけれども最高裁は不受理し敗訴した。
そんなこともあって、訴え変更の申立で「不法行為による損害賠償」を追加したのが1年前だ。
去年6月、いいニュースがあった。
広島高裁第4部は、「時効進行最終取引日から説」を支持したのだ。
これにより、父の件でもいい判決がもらえるか、いい条件で和解できることを期待した。
しかし、世の中本当にうまくいかないね。
7月始め、父は、お腹がどうにもこうにも痛いと言い、総合病院でMRIなどの検査を受けた。
結果、末期がんで、余命3ヶ月ぐらい。長くても年を越せるかどうかと。
訴訟以前にホントに悲しくなるよ。
一人暮らしをしていたこともあり、本人は医者に自身の病状について事実を伝えるように要求していた。
宣告された後、すぐ和解した。
元々こっちの請求額は、500万ちょっと。
あっちの希望額は、200万ちょっと。
和解額は、400万弱。
父は、電話越しで俺に、裁判所での和解の話合いのことを自慢気に話す。
「何回も何回も和解額を上げたんじゃ。最高裁まで行ったる覚悟じゃってな。1万でも多い方が良かろう。冥土には持って行かれんけど。400万まで上げちゃろうと思ったけど少し疲れた。ハッハッハッ」
近く体が動かなくなることを宣告されていて本当に頭が下がる。
父が、今日逝った。
ちょうど、時効案件で最高裁の口頭弁論が開かれる日に。
最後なったけど、先人様のおかげでここまで戦ってこれた。
全面勝訴して報告したかったけど、
理由が理由なだけに許してください。
本当にありがとうございました。
678 :
677:2009/01/20(火) 03:10:34 ID:GbAh2Hbs0
ごめん、最初の方1年ずれてた。
679 :
777:2009/01/20(火) 07:42:02 ID:v+PIEDE0O
広島高裁でも本部というか、ずばり広島県では、高裁始め簡裁まで、
『取引終了時』で統一されてる。原告がその旨主張さえ、
しとけば、間違いなく認容される。
あとは一連である立証に絞られる。
地域差、判事の主観、今更ながら気づくが、実在するんだね。
それこそCFJの個別進行説に、『は?何が?』これが判事さまのお答え。
『個別進行』の地域で闘ってる、耕作員や他の皆さんが
いかにしんどい闘いしてるか、解った。
耕作員頑張れ!みんな頑張れ!。俺はこれしか言えない。
680 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 10:37:39 ID:UauMrw+sO
スレ違いだったら、すみません
本日、武富士に問い合わせたら平成8年に最終入金されています。と言われました
この状況では取引履歴を取り寄せても無駄ですか?
過払い金の返還は時効ですか?
>>677 最後に良い親孝行になったんじゃないでしょうか、おつかれさまでした。
>>680 不当利得は10年時効で消滅なんで難しいですが、不法行為による損害賠償は
知ってから3年以内であれば請求できます、ただこれで訴訟するにあたり難易度は
高くなると自分は認識してます。
682 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 11:04:39 ID:hYfFCBE30
>680
武富士は過払裁判が豊富(笑)だから、
判決例を探していくと不法行為が認められたケースもある。
昨年末にそれで勝って(不法!)って、
武側が控訴中の例は知る人知る人気過払ブログになって、現在も進行中。
「武富士、過払、不法」でググれば出てくるよ、アラフォー。
情報交換しながら、進めてみたらどうだろう?
ぐぐ
>>681 回答ありがとうございます
諦めたほうがいいですね。無知だった自分が悔しいです。
>>683 あら諦めちゃうのですか、難易度高くなると言ってもネット上の情報だけで本人訴訟されてるかた
結構多いようですよ。
685 :
680:2009/01/20(火) 11:22:44 ID:UnU2ewiF0
>>682 そうなんですか。
今パソコン立ち上げたので、いろいろググってみようと思います。
>>684 諦めるのはもう少しやってみてからにします。
母子家庭で小さな子供を育てながら返済したお金返してもらいたいです。
ご返答ありがとうございました。
686 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 11:31:13 ID:hYfFCBE30
>685
完済後でそれだけ経っていればけっこう大きい金額じゃないのかな。
とにかく履歴もらって引き直し計算してみたら。
宝くじか懸賞のつもりで、過払訴訟へ。
それよりは、当たる確立断然高いのは間違いないから。
同じくがんばってる人、この板にも多いですよ。
(母子家庭でがんばって払った、という事情も加味されるかも知れませんし)。
687 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 11:37:02 ID:g2YGT57HO
JCBカード過払い請求すると継続して使えなくなりますか?キャツシング以前は18%以上だったので
無知なもので教えて下さい。
688 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 13:03:12 ID:hYfFCBE30
>687
クレ社ごとに対応異なるようなので、直接きいてクレ。
個人的に思うのは、関係断ち切るくらいの覚悟がないと過払交渉はムズイということ。
689 :
680:2009/01/20(火) 15:26:41 ID:UnU2ewiF0
取りあえず、武富士に行って履歴をもらってきましたが
利率などは書いていないんですね。
パソコンにエクセルも入っておらず過払い金の計算もできず、どこから手を付けたらいいか
まず、何をしたらいいのか全くわかりません。
>>686 そう言ってもらえると、がぜんやる気が出てきます。
あたって砕けろの精神で。と言ったら変ですがなんとかもがいてみます。
690 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 15:41:24 ID:EEKhWw8U0
>>680 母子だなんて悲観にならずに払い過ぎたお金はしっかり返して
もらいましょ。
アタシも同じ・母子です。返還額約500万!
独身の頃の借金、元金にさらに利息をつけてる。借金アリのままで結婚子供、
500万だけど、貯金があったのかぁ、と思うと返還訴訟がんばれた。
今半分解決したけど、お互いがんばろ! 板だからいろんな人がいるから
気をつけてね。もう過払い金は返還されない、等と嘘言うのもいるし。
10年で過払い返還請求権は時効だけど同じ金額を損害賠償と
して返還してもらった例もあるので(プロミス) これから楽しみに
調べてください。時々、通りすがりでカキコしてる者でした。
691 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 15:52:08 ID:hYfFCBE30
>686
歴もらえばこっちのもんです。
引き直し計算は…、
代行業者もありますしエクセル入りのパソを手配するなりなんとかガンバッください。
当時の経緯、武の取り立て行為とか完済に至る支払い状況とか…。
そういう事情により「不法」をより強くアピールできるかもしれません。
過去レスで紹介したように、
数ヵ月内に武富士&不法で判決が出るかもしれません。
しかも、まだ武は「時効の援用」については、何も言ってきてないですよね。
であれば、確定したわけではありません。
もがいてくださいw、応援しますんで。
692 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 15:56:53 ID:hYfFCBE30
>691
追記
地裁判決では「武富士/不法」の判決が出ています。
それが控訴されたようなので、次は高裁の判断です。
同一業者、同様の内容であれば、訴訟の際に引用しやすいと思います。
693 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 16:18:04 ID:w2jhzCo80
>>690 その支離滅裂な文章をなんとかしてくれんかな。
694 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/20(火) 17:18:50 ID:hYfFCBE30
(^-^;こくごのセンセー乙w <639
695 :
熊本人:2009/01/20(火) 23:16:52 ID:MM4Mobwu0
皆さんお力添えをお願いします。
三洋信販取引平成11年2月より途中完済解約あり現在残あり提訴中。
本日、3回目こちらは一連一体を主張しているが判事より原告が証明せよとのこと。
どうしたらよいでしょうか。準備書面の再提出3回目です。
転載ですが、照らし合わせて見えてこないですかね
H20.1.18最高裁判決
「過払金を新たな貸付に充当する旨の合意」など「特段の事情」がない限り充当されない。
「過払金を新たな貸付に充当する旨の合意」の有無は以下の点などを考慮し評価する。
1.第1取引期間の長さ
2.最終の弁済から第2取引開始までの空白期間
3.第1契約の契約書の返還の有無
4.第1契約のカード失効手続きの有無
5.空白期間の間の貸主借主の接触状況
6.第2契約締結の経緯
7.第1第2契約の利率等契約条件の異同
本件については、以下の事実を前提として、原審の認定からは特段の事情が存するとは解することは出来ない。
1.3年間の空白がある
2.第1第2期本契約の利息・損害金利率を異にするとして、前記特段の事情の有無につき更に審理を尽くさせるため原審に差し戻すこととする。としています。
697 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 00:03:30 ID:mZUDR6Ry0
平成11年に取引開始で,第1取引完済解約なら,取り敢えず利率の異動は,
出資法対策で下げたんじゃないかな。(12年6月から29.2%)
異動と言うか「下げざるを得なかった」じゃないのかな?
もっと詳しく晒せば,皆さんが助けてくれると思うよ。
698 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 00:19:46 ID:mZUDR6Ry0
>>696さんごめん一部流用させて。
1.第1取引期間の長さ =長いほうが有利
2.最終の弁済から第2取引開始までの空白期間 =短いほうが有利
3.第1契約の契約書の返還の有無 =返還されてれば別取引
4.第1契約のカード失効手続きの有無 =失効・破棄されてれば別取引(あなたがハサミいれたから再発行だと一連の可能性も)
5.空白期間の間の貸主借主の接触状況 =「借りてくれ」とかの電話及び頻度(毎月電話あったとか・・)
6.第2契約締結の経緯 =「借りてくれ」とかの電話に釣られて(一連の可能性が高まる)
「貸してくれ」だと分断かなー。
7.第1第2契約の利率等契約条件の異同 = 同一や下がるだと,第一取引の実績が反映(全額返した実績)で一連がやや優位かな。
上記の事実の絡み合いに拠って「一連」と裁判所に認容されるように立証・主張します。
当然該当する事実が多い程有利ですし,少なければ別取引と判示されます。
699 :
野良115:2009/01/21(水) 00:28:19 ID:fEMU1kdf0
>>680 「母子家庭」というキーワードをスルーしたんじゃあ、男が廃る。
アナタさえ良ければ、オイラは 本気 で支援しますが?
701 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 00:31:37 ID:mZUDR6Ry0
3.第1契約の契約書の返還の有無
4.第1契約のカード失効手続きの有無
上記2つがどちらも「無」の場合は,完全勝利です。
「原告が証明せよ」の判事さんの言葉は,裁判では判事は原告が主張しない事は
認容できないのが原則なので,原告のあなたに準備書面に「書いときなさいよ。」
という事だと思いますよ。簡裁なんかだと,聞いてくれたりしますがね,
「どうですかね?カードはずっと同じでしたか?」「途中で契約書返して貰いませんでしたかね?」
とか聞かれましたね,自分は。地裁ではそんなこと無かったですね。
702 :
野良115:2009/01/21(水) 00:33:45 ID:fEMU1kdf0
>>700 へえ〜、久し振りに見たねえ〜。オイラに喧嘩売るヤツ。
初心者サンかな?
sageてるとこ見ると 耕作員さん?
703 :
相殺:2009/01/21(水) 00:33:58 ID:mZUDR6Ry0
>>699 あらこんばんわ115さん、金さん登場みたいw
>>680 さん
115さんは強い味方ですよ、支援して頂く方がよろしいかと。
115さんおやすみなさい。
705 :
野良115:2009/01/21(水) 00:43:06 ID:fEMU1kdf0
706 :
相殺:2009/01/21(水) 00:46:14 ID:mZUDR6Ry0
信者の自分は勿論「わっち」も踏んでますよー。
>>705 最高裁気になりますが、前回判事さんが現在の流れは最終日だとおっしゃって
おられたので、たぶんそうかなと。
708 :
野良115:2009/01/21(水) 01:02:32 ID:v/g2mHjC0
>>707 う〜んorz ごめんね。
オイラは最高裁のこと全く興味ないの。当然、最終日と思ってるし、
時効が3〜5年のどっちかに統一されたら、もう不法行為で戦うしかないじゃん。
主位的請求で不当利得(信義則違反のため時効の援用認めず)予備的請求で不法行為。
不当利得が建前で、不法行為が本音。
それで判事さんに逃げ道与えてあげる というのが主流になると思うから。
709 :
680:2009/01/21(水) 01:32:10 ID:niU3Xesb0
助言など下さった方、ありがとうございます。
たった今ですがエクセルの入っているパソコンで過払い計算をしてみました。
結果、42万程の過払いが出ていました。
まだわからない事だらけなのですが、助言をいただきながら勉強してみようと思っています。
どうもありがとうございました。
710 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 02:07:27 ID:5h6xqgsn0
せっかく無駄のない良い流れになってると思ったらスレッドストッパーの登場かよorz
711 :
野良115:2009/01/21(水) 02:31:48 ID:v/g2mHjC0
712 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 02:33:09 ID:u23+CeIDO
初めて借り入れした時に限度額50。三年後に100に上がりました。これは一連とは言えないんですか?
単なる増枠じゃん。
最高裁で不利な判決出たらどうしようかと夜も眠れません。
>>694 アンカーの打ち方を覚えて、番号を間違えないようになってから出直してこい
716 :
680:2009/01/21(水) 08:08:18 ID:niU3Xesb0
おはようございます。
今日、返還請求書を作成してみようと思うのですが、私のような10年時効の場合でも
普通に「過払い返還請求」で良いのでしょうか?
その場合、時効の事も明記したほうが良いのですか?
それとも不正行為、損害賠償での提訴からになるのでしょうか。
たびたび質問ばかりですみません。
すぐに、『損害賠償請求事件』で提訴しましょう。
『不当利得』ではありません。
『不法行為』です。
『請求書』等、全く無意味です。
ちなみに『時効』は、恩恵を受ける側が、
『裁判所』に対して宣言します。
裁判所は、自分から『時効だね。』とか判断できません。
宣言を受けて、あなたの反論を聞いてから、
成否を判断します。
719 :
680:2009/01/21(水) 08:52:24 ID:niU3Xesb0
>>717 そうですか。では損害賠償請求事件で提訴する方法など調べてみます。
わかりやすい説明をして下さって、ありがとうございました。
720 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 08:53:48 ID:BCFacIo+0
>>714 そのうちぐっすり眠れるでしょう。
>>716 不利なことをこちらから主張する必要はないし、
訴前に先手を打つ必要も無いと思う。
とりあえずは、
1、過払がこれだけ(金額)生じている。
2、その返還を求める。
3、利息分も付けておきましょうか?
(利息ヌキの返還だと「示談を申し込んだ時点では利息分譲歩していた」
「それを断ってきた」と後に主張できるし。どうせ門前払いですから、ね)
不正行為&損害賠償もしくは不当利得&信義則等で時効の援用を否定、
その2パターンを組み合わせて訴状では主張することになると思う。
この辺は、偉大なるセンセイがこの板見守ってるからね。
(前レスにいたでしょ、コテ115センセイが手を上げてたと思うけど)
確かに、夜になれば野良さんが登場するはずですな。
『不当利得(等)請求事件』
になりますね。訂正しときます。
722 :
707:2009/01/21(水) 09:06:07 ID:PX2TK2610
>>708 おはようございます
まったくなるほどです、3〜5年になれば流は変わるのは必然ですよね
となれば時効の最高裁より重要なのは出光さんの結果ってことですか。
>>680 まずここのスレを探してみて下さい【わっち】過払い【返してくりゃれ!】
自分は身内の件で数人の弁護士と相談したことがありますが、ここのスレ主の方が
いろんな意味で遙かに強いです。
決して弁護士さんをバカにしているのではありません、弁護士さんは法律のプロですから
ただお仕事でなさっているので、当然かと思われますが労力・利益が優先されますから。
723 :
680:2009/01/21(水) 09:24:49 ID:niU3Xesb0
>>720 武富士に1、過払がこれだけ(金額)生じている。 2、その返還を求める。
「過払い返還請求」を送ったほうが良い。と言う解釈でよいのでしょうか。
利息の件は()書きの様にして請求しないで過払い元本の返還請求を送付する事にします。
過払い金の返還は10年で時効と言われて諦めていましたが、ここに来てたくさんの方の言葉で
諦めるのは早いかも?と思い、ますます「取り返したい」と思うようになりました。
初めて聞く言葉等に戸惑っておりますが、その辺も勉強しながらできることをできるだけやって行こうと思っています。
115さんの言葉もとても、ありがたく心強くなりました。
甘えすぎかもしれませんが、今後もよろしくお願いします。
信義則 民法1条
不当利得 民法704条
不法行為 民法709条
この辺りをググって予習して於くと、野良さんはじめ皆さんの
おっしゃることが理解しやすくなりますよ。
頑張ってね。
725 :
熊本人:2009/01/21(水) 12:00:06 ID:ODS5LD0v0
>>696.697.698.701
皆さんありがとうございます。
1.第1取引期間の長さー2年
2.最終の弁済から第2取引開始までの空白期間 ー2ヶ月
3.第1契約の契約書の返還の有無 ー不明これから確認
4.第1契約のカード失効手続きの有無 ーハサミ入れました
5.空白期間の間の貸主借主の接触状況 ー完済時にいつでも貸し出しいたします。
6.第2契約締結の経緯ー同一支店にて再契約という形、急に入用のため
7.第1第2契約の利率等契約条件の異同 ー利率が29%から25.53へ限度額が50万から70万へ
なんか、契約書の返還とカードの失効でひっかかりそうです。
>>725 契約書の返還。これがくせ者なんですが、多分返還されてないでしょう。
『いつでも借りれますよ。』
は『基本契約』はいきてますよ。
の意味合いの場合が多い。
くれぐれも言っときますが『契約書の返還』を皿に電話して
確認しては駄目ですよ。
皿に準備書面で『分断主張なら控え出して証明しろ』で行きましょう。
カードの処分も『亡くした』の一点張りですよ。
第一取引の長さに比較して、『中断』が短い。
契約書の返還を受けた覚えはない。(控え提出せよ。)
臨時収入あったから、取り敢えず、途中完済したが、『いつでも貸しますよ』と言われた。
中断前の実績で(優良顧客)だから、利率が下がり、融資枠も大幅に上がった。
こんな感じですよ。後は判例調べて、少し小難しい言葉で書けばかなり勝率アップです。
728 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 13:01:00 ID:BCFacIo+0
ジャックスとの簡裁一回目。
擬制陳述で主張はまったくなし。
判事より「カードは1枚か?」「契約は一つか?」の質問を受けたのみ。
こちらは「はい」と答えるのみ。訴状に書いてあることを敢えて確認する意味とは?
あと、ちょっとした実質年利についてのやりとりがあった…(!)。
あとは二回目期日を決めただけ…。
被告代理人が具体的な主張していないのでこちらも反論の使用がないが、
計算書の内容と履歴開示のあり方について突っ込みたいから、
フライング気味だけど準備書面は用意しておこうかと。
再度借りようとしたが、
カードの紛失・破損に気づいた。
相談したら、『ついでに利率下げますから、再発行に来店してください。』言われた。
自分の実体験でした。
同一基本契約に基づく、優良顧客に対する、利率等条件の優遇措置ならびに、
付随して、カードの紛失による再交付であり、
単なる、同一基本契約の書き換え、契約条件の見直しに過ぎない。
731 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 14:25:04 ID:BCFacIo+0
「一連」と「個別/充当」って、計算上は差が無いように思えるけど、
実際は別物で計算表への表し方も変わってくるみたいだね。
ジャックスの場合は一回払を「個別」と主張してくるから、
それで生じた過払を、その度にリボへ充当していく。
その方が、合理的な計算になって都合の良い判決をもらいやすいんじゃないかな。
ヘタに「一連」と主張しない方が良いかも。
後はこれ!一枚のカートと一つの基本契約による、
一定限度額の範囲で借入と弁済が繰り返し繰り返し行われることを予定した取引。
結果は同じだけど、裁判では結論に至るまでの道筋が重要だからね。
732 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 17:14:53 ID:/G0LxxLy0
対CFJについて質問があります。
旧ユニマットと旧ディックの取引があるのですが、
ユニマット分について分断の主張をされています。
こちらとしては分断が1ヶ月だったので、
7.19の判例と同一会員番号だから一連だと主張しました。
すると、会員番号は顧客を特定する単なる整理番号だから意味がないといいます。
そこで質問です!
旧ユニマットと旧ディックは会員番号が違います。なので、「顧客を特定する番号であるならば
それぞれの会員番号を同一にすればいいものを、別々にしてるということは
各会員番号が基本契約に基づいた取引・・・・・」
最後の言い回しを考えてる途中ですが、だいたいこんな感じの主張をしようと思うのですが、
だめでしょうか?よろしくお願いします。
733 :
680:2009/01/21(水) 17:48:35 ID:niU3Xesb0
関連サイトを参考にしながら、コピペしたものを修正して
過払い返還請求書をワードで作ってみました。
「支払っていただけない場合は、民事訴訟にて請求します。遅延利息、訴訟費用、損害賠償、も含めてご請求する。」
書き添えましたが、どうでしょうか。このようなレスはスレ違いでしたら、すみませんが誘導をお願いいたします。
早くて、明日には発送したいと思っています。
>>724 ググってみました。まだ完全に意味を把握できていない感じですが、勉強しながら進めて行きたいです。
ありがとうございます。がんばります。
>>732 契約番号が同一で、あなたが既に、準備書面で主張したなら、もうスルーしていいとおもいますが。
それよりも
>>725辺りのチェックリストを確認して、補足したほうがいいと思いますよ。
さいど番号同一を軸に、周りを、肉付きしていくことを奨めます。
ユニマットとディックを同じ番号で管理しろ。
少し無理がありますよ。
契約当日は、全く別の店舗でしょうし、ね!
>>733 日付が代わる頃には野良さん登場するだろうから、
待ったほうが吉。
お楽しみに!
いま取引履歴見て気づいたんだがよ、
完済したとき、ATMで入金したから、当然千円単位なんだよな。だから実際の残高は百円単位のマイナスになってるのよ(履歴では0になってる)。
いくらかの空白期間の後再度借り入れした時、そのマイナス分が元金から差し引かれてたら、取引は継続してるって主張できるのかな?
737 :
732:2009/01/21(水) 18:23:35 ID:/G0LxxLy0
>>734 レスありがとう!
言われっぱなしもいやだったので、反論しようと思ったのですが・・・
スルーしときます。なんかぐちゃぐちゃになりそうだし・・・w
1.18の判例で再度反論してみます。ありがとうございました。
ぐちゃぐちゃにするのがCFJの電話帳の目的。
巻き込まれないよう、冷静に……。
浅野ちゃん、としちゃん。早く返したげてよ。777
739 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 19:11:46 ID:VutHtv400
>>732 CFJ デックのみの場合だけど
同一会員番号だから一連と主張したら 同じ主張してきた
昔、デックには契約番号など存在せず?
ぽくの場合は契約書にも領収書にも会員番号のみ
ある時期(平成?年)の明細書から この番号が契約番号として記載(会員番号無)
契約番号なし、会員番号同一だから一連と主張した
これらの証拠は不開示部分を立証するため ぽくが提出
この後CFJは 他人の契約書(証書貸付)提出して当時は証書貸付だから
別契約だと主張変更してきた。
だからCFJの主張(全く意味が無い)は嘘だと言う事になると思う
意味がある場合(ぽくみたいな奴ね)もある訳だからさ
しかし証拠が無い場合は辛いと思う
本当は 文提却下→高裁に抗告して勝利し この点も含めたCFJの嘘を
暴きたかったんだが 長期化を恐れ断念したんだあ
CFJの その主張自体は嘘だと思うが 通常は契約番号があるだろうから
会員番号同一でも契約番号が違えば CFJの主張が通る可能性高いと思う
契約番号違うなら その主張はそこそこにして 別の角度から反論した方が
ええんでないかと ぽくは思うど
他もそうだが 特にCFJの主張は勝手な嘘が多いみたいね。
ばれなきゃ良し、なんでもあり。気をつけましょうなあ
740 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 19:12:12 ID:G4Nf7xNt0
>>732 解約→新たに契約をしていなくて、別契約だと言って来ているのなら、
「じゃぁ、契約書出せ!」では駄目なのでしょうか?
741 :
732:2009/01/21(水) 19:22:02 ID:/G0LxxLy0
>>739 なるほど!会員番号と契約番号が存在するかもしれないんですね。
ユニマットの分はだいぶ昔なので証拠になるのはまったくないです。
やはりスルーがよさそうですね。
ありがとうございました!
742 :
777:2009/01/21(水) 19:27:57 ID:vwwj6ah8O
>>739 いい仕事してるな。耕作員。
久しぶり〜!
743 :
732:2009/01/21(水) 19:31:22 ID:/G0LxxLy0
ユニマットは証書貸付なので、書換えはしてました。(契約書返還はなし)
なので、7.19の事案そっくりなのでスンナリいけると思ったのですが・・・
判事がイマイチのようなのでチョイ不安ですが、がんばってみます。
ところで耕作員?なの?
744 :
777:2009/01/21(水) 19:35:49 ID:vwwj6ah8O
耕作員は経験豊富な、いい人だから安心して。
知識も戦略もしっかりしてる。
777
745 :
732:2009/01/21(水) 19:38:55 ID:/G0LxxLy0
耕作員 = 工作員 じゃないんですね。
ありがとうございました!
746 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 20:02:04 ID:VutHtv400
>>732 もしかして 開示履歴だけみて
会員番号同一だから一連って主張したなら ダメだろ
平成?になってからの取引なら おそらく契約番号も存在する
詳細解からんので断定できんが
場合によっては
>>740さんの言われる「契約書出せ」で終わるかもね
新たに契約してないなら 契約番号も同じだから無問題
この場合 会員番号同一で一連なんて主張しちゃダメだよ
再契約してるけど ヤケクソで無理矢理って事なら解かるけど
ぽくは 無理矢理の主張かなと思って レスしたんだわね
747 :
耕作員:2009/01/21(水) 20:23:46 ID:VutHtv400
すんません ズレたレスして ごめんなさいね 打つのが遅いもんで
777さん ありがとだけど 勘違いですね
748 :
732:2009/01/21(水) 20:28:55 ID:/G0LxxLy0
当時の書類はないので、履歴のみです。
でも、会員番号同一 = 契約は存続しているともいえると思うのですが・・・
相手も契約書は出してこないんですよ。文提も考えましたが、
どうせ時間がかかるのでやめました。いつ潰れるか分からないのでw
いまのところ、7.19と1.18の判例でいけると思うのですが、
「顧客を特定する番号に過ぎない」という文言にカチンときたものですから
一言嫌味を言いたくなった次第です・・・
749 :
777:2009/01/21(水) 20:56:40 ID:vwwj6ah8O
その辺りで相殺を予備的に主張したけどね、自分は。
CFJは相殺好きだしね。『証書』と『相殺』は、
相性いいよ。
750 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 21:07:34 ID:VutHtv400
>>732 証書貸付なら その主張もアリですよね、失礼しましたあ
会員番号だけで 契約番号無もあるでしょうからね
会員番号=契約番号とも考えられますもんね
契約番号があって 契約ごとに違うなら 喜んで出してきますよね
出さないってことは 契約番号は無いって事でしょうね
カチンときて当然ですね。
他社なら当然文提申立でしょうが やはりCFJじゃ考えますわよね
がんばって くらはあい
751 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/21(水) 21:16:27 ID:3OM4kueT0
初めて書き込みさせて頂きます。
現在、GEと分断・時効で争って次回第4回目
の口答弁論です。
そこで、質問をさせて頂きたいのですが、
弁論を重ねて行くにつれ、原告への負担や
精神的苦痛やストレスも大きくなります。
皿にもペナルティを与えるべく
次回、準備書面提出の時に訴えの追加的変更として
精神的苦痛やストレスの慰謝料を加えようかと考えて
おりますが、無謀な考えでしょうか?
また、言い回しの良い表現がありましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
752 :
732:2009/01/21(水) 21:36:04 ID:/G0LxxLy0
>>750 本当いつ潰れるか心配で、かと言って低い金額での和解はしたくないし・・・
がんばります!ありがとうございました。
753 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 01:07:23 ID:RrDocFOM0
過払い初心者です。
↑でも似たような質問があり参考にさせて頂いていますが、
専門用語などまだ分からないものも多く、自分の相談をさせて頂きます。
よろしくお願いします。
約10年ものの取引が皿4社で、1社は数年前に完済。3社は現在残有りです。
どれも10万スタートから増枠、借りては返してを繰り返し、天井張り付きで2、3回完済。
(そのうち1社がそのまま再借り入れなく完済のまま)
完済案件にかなりの過払い金が発生しているようで、時間はかかりそうですが、その返還金を元に次の返済に充て、
完済後過払い請求を繰り返していく、逆自転車をやっていこうと一念発起しました。
履歴請求は全部しましたが、
現在完済案件ではない2社の取引履歴が届き手元にあります。
しかし4社の再借り入れ、再契約、店頭での一括返済、完済後カードにハサミを入れた、
無人契約機でのカードの再発行、契約書返還の有無、完済後の融資の勧誘、
こちらから再融資を申し出た、一番最初の契約時の支店に電話をまわされた、
全てが記憶の中でごちゃごちゃになっており、4社のうちどこをどうしたのか思い出せません。
履歴だけが頼りなのですが、その履歴にも上記のようなことまでは書いてありません。
(いつ一括返済したかは履歴でわかりますが)
要は一連一体の主張ができる(または難しい)のか不安なんです。
次の借り入れまで、10日だったり一ヶ月だったり3年だったりとバラバラですが、
それは履歴で確認できました。
しかし2社の履歴を見てみると、どちらも会員番号は変わっておらず(契約番号は載っていない)
完済して残が0になった次の行に、すぐ再度借り入れの日付と金額が記載されています。
上記のようなはっきりとしない不安要素はありますが、少なくともこの2社に関しては
一連一体を主張してなんら問題はないのでしょうか?
勝手に分断・空白が争点かなと思っていたのですが。
それから、だとすると、最初に書いた1社の完済案件も、実は契約継続しているのでしょうか?
信用情報のことで事情があり、完済契約終了後に一番最初の過払い請求をしたいので、
契約続行中ではまずいのです。
契約って解除されてますかね?の皿への確認の電話は、やはりしないほうが良いのでしょうか?
完済案件のみの皿へでも。
まずは4社全部の履歴を確認してみないことには分かりませんか?
会社によっては、再取引(再契約?)、契約書返還の有無など記載があるのでしょうか?
どう処理していくのが確実か迷っています。
額が大きく、分断と一連では5分の1くらい返還金が違ってきてしまいます。
分かりにくい長文ですみません。
754 :
復讐:2009/01/22(木) 02:15:27 ID:p8qSKfJPO
今年は親が残した借金の過払い請求をする勝負年。踏み倒して〇6年、今年9月で過払いも時効になってしまう。子供の頃に残されたトラウマ…親が自殺を謀るほど追い詰めやがって!既に過払いが発生してたの当時知る事が出来ればな…。
755 :
復讐:2009/01/22(木) 02:18:46 ID:p8qSKfJPO
まずCFJだが、第一取引完済後の三年後に借り入れ。こちらは契約書も何もなくて一連を証明出来る物はありませんが押します。一連なら三年の空白があってもOKですか?
756 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 05:52:03 ID:6QBRMZ0v0
>755
3年以上でも判決で充当が認められたケースはあります。一連になったかどうかは不明…。
>753
それほど気になるなら、業者に直接聞いた方が間違いないと思うが。
このスレの情報は目安でしかないよ。
757 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 06:05:19 ID:6QBRMZ0v0
契約番号が同一であっても「それは社内事務の都合上」として、
充当を認めなかった判決「福岡高裁那覇支部」(オレは那覇の謎と呼んでる)がある。
今、訴中の業者は準備書面でこれを持ち出してくることは明らかなんだが、
先手打って先に「那覇の謎判決」を引っ張り出して反論を加え、
業者の代理人(もちろん弁)の出鼻を挫くというか、主張しにくくするのはアリか?
法のプロが素人(原告)に、そんな舐めたマネされたら相当カチンとくるだろうし。
プロというプライドがあれば、反論されている判決例をそのまま引っ張り出せないだろう。
そういう「先んじて制す」の手法は有効だろうか、みなさんのご意見求む!
>>753 分断で残債務が残るのが不安なのですよね?
たとえ解約があっても長期間の空白期間が何年もなければ有利だから、
取引履歴を見てから心配する方が精神衛生にいいですよ。
地球が温暖化しないように体力と精神力を節約しましょう。
>>757 おそらく話をややこしくて長引かせるだけと思われます。
あせらず相手の反論を待つべきかと
759 :
野良115:2009/01/22(木) 08:38:03 ID:W23ENXIB0
>>680 >>732 おはようございます。
まずはオイラの個人スレ(最近はみんなのだが)
【わっち】過払い【返してくりゃれ!】 に移動しましょ。
ここでは荒れる元なので。悪しからず。
760 :
680:2009/01/22(木) 09:16:59 ID:XnXN3yJQO
>>野良115さん
おはようございます。
昨日、そちらのスレを拝見させていただきました。
これから仕事なので、夕方になりますが、帰宅後に「わっちスレ」に行かせてもらいます。
よろしくおねがいします。
761 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 09:28:55 ID:6QBRMZ0v0
>115氏
一応、オレも推薦した経緯があるんで(
>>720)強力サポートお願いしとく。
762 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 09:33:40 ID:6QBRMZ0v0
>>758 アドバイス、ありがとう。仰るとおり「待ち」でいきます。
また、経過を報告しますね。
763 :
相殺:2009/01/22(木) 11:56:41 ID:evbImpqaO
野良さんの前座、勤めといたよ。
>>753 自分じゃ力不足だから、待ちをお願いしといた。
764 :
相殺:2009/01/22(木) 11:57:50 ID:evbImpqaO
765 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 13:41:32 ID:9AouI/GJ0
渡辺和洋迷言集
「君のマンコの中で抜きたいな。そして、精液をたっぷりと流し込んであげるよ」
返済終了時から時効起算=過払い金返還訴訟で初判断−最高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090122-00000101-jij-soci 1月22日15時18分配信 時事通信
利息制限法の上限を超える金利を支払わされた東京都内の男性が、信販会社に
過払い金の返還を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)
は22日、返還請求権の消滅時効は、過払い金発生時ではなく返済終了時から起算
されるとの初判断を示し、信販会社側の上告を棄却した。約319万円の過払い金全
額を支払うよう命じた二審判決が確定した。
返済を続けている間は時効が進行しないことになり、借り手側に有利な判断。これ
により、消費者金融や信販会社のカードローンへの過払い金が、時効により消滅す
る例はほとんどなくなるとみられる。
泉徳治裁判長マンセー
俺が言ってた通りでしょ?
あなたは、誰さん?
最高裁に上がってくれた信販会社GJと言いたい
771 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 16:32:47 ID:PGeWjxcnO
あげ
確かに、『飛んで火に入る信販会社。』
阿呆過ぎ。
773 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 16:42:02 ID:lQbSiD7wO
>>753です。
>>758さん、レスありがとうございます。
全ての履歴を見てからでないとなんとも言えないというところでしょうか。
質問の仕方が悪かったのですが、
自分が心配しているのは分断で残債務が残ることではなく
(完済してからの請求を繰り返していこうと思っているので)
額が大きいのもあり、
753に書いた自分のような例で一連一体を主張するのに有利(または不利)なポイントを教えて頂きたかったのと、
(アドバイスを見る限りではやや有利そうなので少し安心していますが)
一番最初に請求する予定の完済案件の皿との契約が続行されているのか
が知りたかったのです。
完済はしていますが、契約書返還の記憶が定かでなく、契約継続中で請求書を発射したくないわけなんです。
そのことを皿に電話をして聞いて良いものかと…
(ここでは一連を主張する為に、契約書って返還されてましたっけ?の旨、皿に電話確認をしないほうが良いとの意見もあり、頭がごちゃごちゃになってしまっています)。
実は近い将来に住宅ローンを組む予定で、信用情報に傷をつけたくない為、時間は掛かるけれど逆自転車を思いついたのです。
(契約見直し+完済も避けたい)
またなにぶん過払いの額が大きく、分断だと300くらいの差があり、
残債務があるところの一連一体主張は譲れません(請求は完済後する予定です)。
手元にある2社の履歴を見ていて、
いろいろと、というかいろいろな角度から不安になっています。
どうか良い知恵をお貸し下さい。
>>773 >請求は完済後する予定です
完済時に、サラ金が潰れてても知らないよ。
775 :
758:2009/01/22(木) 16:54:11 ID:FWwJplHvP
>>773 契約見直しをつけてもしっかり取り返して頭金を増やした方が
とは思いますが
・・・はおいといて
やはり分断の心配は履歴を見てからするべきだと思いますよ。
>>753 を読むと履歴は全部確認したみたいだよ。
厳しい事言うけど、契約書返還受けたか解らない。
全部の記憶が錯綜して、解らない。
だったら、誰が相談受けても答える事はできない。
二兎を追うものは、一兎をも獲ず。
518 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2009/01/22(木) 17:15:41 ID:G+Lz6uuY
>>516 第1取引と第2取引が同じ基本契約に基づくものなら、13年前の過払金は
第2取引の貸付金にすでに充当されている。
第1取引と第2取引が別の基本契約に基づくもので、最判20.01.18の要件を
クリアしたのなら、13年前の過払金は第2取引の貸付金にすでに充当されている。
第1取引と第2取引が別の基本契約に基づくもので、最判20.01.18の要件を
クリアしていない場合でも、第1取引が解約されていないのなら、13年前の ←これが新判断
過払金はまだ時効にかかってない。
778 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 17:22:32 ID:6QBRMZ0v0
779 :
758:2009/01/22(木) 17:26:14 ID:FWwJplHvP
>>753 取引中か、完済して間が無いなら契約書の開示で、または完済から五年以内なら
信用情報機関の開示で最後の新規または更新契約日はわかりますけど
780 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 17:26:30 ID:6QBRMZ0v0
こりゃ凄いことになるな
最高裁GJ
サラ金ざまあああああ
783 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 17:30:15 ID:jpz6Op770
皿金オワタwwwww
784 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 17:32:07 ID:lQbSiD7wO
>>774さん、
>>775さん、早速のレスありがとうございます。
>>753>>773です。
完済時に皿が潰れるほど時間が掛かるものでしょうか…?
本当に不安になってきてしまいました。
最初の完済案件の返還金が一連主張で満額返ってくれば、
あとはその返還金で残有のところに返し、契約解除して請求。
その返還金で次のところの返済に充て…という方法です。
それを逆自転車というようです(自分は最近知りました)
履歴が揃っても一社一社潰していくしかないので、
それなりに時間は掛かりそうです。
なんにしても履歴が全部揃わなきゃ不安材料の解決は出来なさそうですね。
また来ますのでよろしくお願いします。
>>777 >最判20.01.18の要件
具体的に教えてください。お願いします。
>>780 これは信販会社乙としかいえないですね。
どこに勝機を見出したのか・・・
最二小判平成20.01.08 平成18(受)2268 不当利得返還等請求事件
1 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を,
その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当することの可否
2 第1の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに対する利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金を,
その後に締結された第2の基本契約に基づく継続的な金銭の貸付けに係る債務に充当する旨の合意が存在すると解すべき場合
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/Hanrei/Kasikin/Kabaraikin.html
要するに、充当合意の再度の踏襲と。
契約終了の要件の厳格化ですかね。
第一取引が取引終了でも、契約書の返還(貸金業法)が、成されてないと、
契約は活きてる。
789 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 18:30:10 ID:juFc4eXv0
790 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 18:39:21 ID:24J803ZNO
791 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 18:39:43 ID:RH1ahYjw0
今回のは「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引
においては」だって。
792 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 18:41:45 ID:lQbSiD7wO
>>776さん、
>>753です。
レスありがとうございます。
祭の中、失礼します。
履歴全部揃えて、整理して、一つ一つの案件で質問が出来るようになったらまた来ます。
ここでの厳しい言葉は愛の鞭と思って頑張ります。
相談させてください。相手はニコスです
ニコスのカードを3枚持っていました
ショップやガソリンスタンド提携のカードでそれぞれ違いました。
明細を取り寄せたところ、以下のようになっていました
A.95/03〜98/09でリボ払い完済
B.94/10〜98/09でリボ払い完済
C.98/07〜02/11でリボ払い完済
時効が10年だとすると、ABは10年以上前のものなので諦めるしかないのでしょうか
>>791 ですよね。それなら殆ど今まで通りですね。
>>792 とにかく、一点集中で『取引状況』思い出すのが肝要だよ。
車のトランク、へそくりの隠し場所。会社のデスクの奥。
思い出す事に集中だよ。
天は自らを助ける者を助く。
796 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 18:55:33 ID:6QBRMZ0v0
>791、794
ん? 「含む」って文言抜けてないカイ?
その「含む」については、すでに最高裁の判断が示されてるよ。
797 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 19:12:02 ID:PuUKtIv5O
途中完済が あっても 同一人の 同一業者への時効は 最終取引後 10年とする という判決ならば 嬉しいのだが。
最高裁GJ!!!!!!!!!
あー今夜は酒がうまい
799 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 19:20:14 ID:mDQOJIQj0
>>793 残念だが時効・・・しかし、不法行為(時効は20年)で訴えれば良い!
800 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 19:23:25 ID:F18Ibob90
基本契約が締結されていれば,充当合意を含む。の意味ですよね。
基本契約が一本なら,途中完済があっても,充当合意があるから,充当。
結局は分断か中断かは今まで通り,主張立証せよ。
「時効は取引終了時」だがな。(最高裁 談)
ですよねエロイ人。誰か答えて。
801 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 19:28:45 ID:PuUKtIv5O
教えて
15年前に 完済したが
12年前に 再度取引開始
現在に至る
この場合 最終取引とは 15年前 それとも今現在か
802 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 19:30:56 ID:mDQOJIQj0
803 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 19:39:55 ID:PuUKtIv5O
802
えっ 本当にそれで良いのですか?
やったぁ
有難うございます
これで気持が楽になりました。
804 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 19:42:26 ID:6QBRMZ0v0
>801
それこそ「充当合意を含む」か否かってヤツだ…。
805 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 19:52:54 ID:PuUKtIv5O
804
では 第一契約と第二契約が 違う場合では どうなってしまうのでしょう 要は 完済にて解約した後での再取引は? 裁判で争うしかないのでしょうか。
806 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 19:58:13 ID:juFc4eXv0
>>800 >「時効は取引終了時」だがな。(最高裁 談)
ホントにこんな事言ったら笑えるねw
>>805 完全に解約、分断が確定していたら15年前は過払いでは時効が成立。
でも、強い決意、意思があれば時効20年の民法709「不法行為」で損害賠償で戦えますよ。
ただし、かなりの理論武装が要求されるから勉強必須かな。
808 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 20:12:39 ID:PuUKtIv5O
807
有難うございます
その決意で挑んで行きます
皆さん 有難うございました。
>>805 第二取引が残ありなら相殺の遡及効も検討
これも今まで通り
なんかお前ら浮かれすぎてないか??
去年の2.18判決は結構ハードル高いぞ
20年まともに分断なく取引きしてた人にはおめええええええ!!!
サラは次の戦線を2.18に移すだろう
また頑張ろうな!
俺も浮かれて今日は1杯呑むわ、ごめんちゃい
あ、ごめん1.18な
812 :
熊本人:2009/01/22(木) 22:06:16 ID:XHX9W9SW0
時効案件を抱えている方々は朗報オメ
>>726,727,728,729
皆さんありがとうございます。
正直、契約書の返還をしらばっくれて一連一体を主張するのか三洋の主張を一部認めて相殺を主張しようか迷ってます。
「特段の事情」は1〜7まですべての証明が必要なんですよね?
完済・解約中断案件を抱えている皆さん頑張りましょう
>>812 落ち着いて、もう一度。
契約書の返還と新しい契約書の締結(利率変更等)は、同じ日に同時に行われたんじゃないですか?
ついでに、カードの再発行では、ないんですか?
上記の通りなら、一連ですよ。
カード新しいの受け取って、利率を下げた新しい契約書の控えを、
貰い、古い契約書の返還を受けた。
>>812 例えば、完済した日に契約書返還(後日郵送含む)を受けて、
二、三ヶ月後に、あなたが自分から、借りに店舗に行った。
その間、皿からは、電話などはない。(借りれますよ〜。とか)
同じ契約書返還でも、大違いですよ。
815 :
熊本人:2009/01/22(木) 23:04:15 ID:XHX9W9SW0
>>813,814
レスありがとうございます。
814さんのパターンです。
どーもやばそうですね。
816 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/22(木) 23:06:46 ID:Qg+r2rtV0
二、三ヶ月だけなら一連でしょ。
→H190719
>>815 レスは両方とも自分です。
そうですか。814のパターンですか。
リボ払い(カード有り)の場合、814のパターンだと厳しいですね。
先に契約書の返還を受けてから、
あなたが、出向いて再度契約して借りたならですよ?
>>817さんのおっしゃる、最高裁の判例を勉強してみましょう。
『再度の貸付けが予定(合意)』
されていた場合です。
証書貸付け(最初に借りたら後は返すのみの契約。)
なので、状況が異なりますが、とにかく読んでみてください。
>>815 取引は現在も継続中ですか?
相殺も検討したほうがよさそうですので。
820 :
野良115:2009/01/23(金) 00:15:21 ID:kBE4kzQK0
皆さんオメ!
でもオイラは次のミッション真っ最中。
酒飲みて〜。
821 :
相殺:2009/01/23(金) 00:26:12 ID:JSaHSRH70
>>818,819,814,813です。
相殺に関する判例です。調べてみることをお勧めします。
20.03.19東京地判 19.12.21水戸地判麻生支部 19.09.12水戸地判麻生支部
19.05.09横浜地判 18.07.13大阪高判
その後本スレ
>>255>>256へどうぞ。自分は255です。主張が不十分な場合は
相殺適状が「第二取引終了時」になり,大幅減額になりますよ。
822 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/23(金) 00:47:05 ID:sT2luf3x0
過払い計算って、取引の空白期間があっても、一連で計算して請求書送っていいんですよね?
例えばH10〜H18までの間に2ヶ月と3年の空白期間があっても、
それぞれ別個に計算するんではなくて、8年間の一連で計算するものかと。
額が全然違ってきますよね?
823 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/23(金) 01:06:37 ID:JSaHSRH70
824 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/23(金) 01:28:51 ID:JSaHSRH70
相殺適状(互いの債務が弁済期にある)
リボルビング契約の場合は,第2取引開始(貸付開始)直後に,
すぐに返済することもあり得るし,すくなくとも,第2取引貸付け後のおよそ
一ヶ月後には,約定返済日を迎える。(弁済期・全額の可能性含む)
ここが大事。「約定返済日に全部返済することも当然可能である。」
第一取引で「過払い金」でてたら,そもそも借り入れしなかっただろうし,
第二取引開始の後でも,「第一取引の過払い金の存在知れば」当然,「全額返還して貰い」
第二取引の一括返済に充てるはずだ。
だから,相殺適状は「第二取引開始時」とするべきだし,リボルビング契約であり,貸入れ同日に返済もあり得る。
同一貸主,同一借主の取引である以上,複雑な権利関係は望まないのが普通。
第一取引の過払い金と第二取引の貸付けが並存することは,当事者双方が望まないとすべき。
であるから,第一取引時過払い金は,「第二取引開始時」の初回貸付け金と相殺すべきである。
825 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/23(金) 01:49:11 ID:JSaHSRH70
>>814のパターンなら,「再度の貸付けの予定」が該当しないと,判断される
可能性の方が高いでしょう。(皿の主張不十分の場合以外は・・・)
一応駄目もとで,一連主張しといて,「相殺」主張を十分にしといたほうが
いいでしょう。
>同一貸主,同一借主の取引である以上,複雑な権利関係は望まないのが普通。
第一取引の過払い金と第二取引の貸付けが並存することは,当事者双方が望まないとすべき。
であるから,第一取引時過払い金は,「第二取引開始時」の初回貸付け金と相殺すべきである。
「充当合意の存在」を主張立証するよりは,「相殺」を宣言するほうが,比較的簡単と思います。
「充当」の代わりに「相殺」と主張するだけです。
826 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/23(金) 02:25:39 ID:AMonoLpvO
>>823さんありがとうございます。
>>822です。
ちょっと難しいんですが読んでみます!
相手がどういうふうに主張してくるかわかりませんが、とにかくこっちとしてはまず請求発射は一連計算でいいんですよね?
争点が出てくるとしたらその後の相手の主張次第って理解すればいいもんですか?
827 :
弁護士:2009/01/23(金) 07:18:15 ID:+zjGuuW10
取引終了時って、最終弁済時か、基本契約の解約時かどっちなんでしょう。
>>826 およそそんな感じです。
>>813>>814を参考にして、
まずは、皿の主張云々より、自分の案件が、中断なのか分断なのか
調べましょう。戦法や皿の出方の推測は、その後ですね。
中断ならば、皿も判事も全員一致で、一連計算するでしょう。
分断だと、充当合意や相殺で争うことになりますね。
いづれにしても、まずは正確な自己診断を…。
>>827さん私も知りたいです。
いま係争中の案件で、準備書面に、契約終了の手続きが完了してないから、最終取引は到来していない。…
と書きました。
多分、最終弁済時だ。と判示されるだろうな、と思ってます。
830 :
829:2009/01/23(金) 07:51:09 ID:b6TpMWnXO
ちなみに争点は、時効ではなく、履歴の開示義務です。
>>831 最終取引日じゃなく『契約終了日』契約書の返還等、(つまりは、カードの失効含む、完全な縁切り後、もしくは、最終入金後の契約自動更新日を過ぎた日か?)
833 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/23(金) 09:12:33 ID:ZPKIolMK0
834 :
相殺:2009/01/23(金) 09:45:03 ID:b6TpMWnXO
95 : すずめちゃん(東京都):2009/01/23(金) 02:04:01.94 ID:rakP7ZRq ?PLT(12347)
富山の糞野郎まで復活しててワロタwwww
96 : すずめちゃん(東京都):2009/01/23(金) 02:18:56.75 ID:rakP7ZRq ?PLT(12347)
>>92 5時から19時まで仕事なんだろ
無理するなよ粘着君w
98 : すずめちゃん(富山県):2009/01/23(金) 10:25:51.49 ID:TmIW/o8H
昨日のゴンザレスさん
http://hissi.org/read.php/news/20090122/SU14UnkxL1k.html どう考えても完璧極まりない無職確定ですw
836 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/23(金) 11:36:31 ID:j2ozcc1wO
第一の取引でカードの失効手続きまでいってる場合は、今回の判決も関係ないんですか?
空白期間は4年です。
不当利得で判決か、和解した後に、入金後、解約とハンコ押した、契約書を郵送で、返還してくる皿が多数だったな。
つか、全部だったな。アコム、プロミス、CFJ、しんわetc。
教えてください
今回の最高裁の判決、過払い債権は時効なし、無期限とか言ってる
人がいるんだが、今回の件はサラが少しでも過払い金を減らそうと
企てたが失敗、いままで通りということですよね?
サラの突破口を塞いだに結果にすぎず、致命的なもんじゃないと
私は考えているんですが・・・いかかでしょうか?
839 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/23(金) 23:27:07 ID:JSaHSRH70
840 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/23(金) 23:39:00 ID:CIN0P10a0
致命的じゃないですよ
>>消滅時効の点で注目された最高裁第1小法廷の2009年1月22日判決は、
最大3年4ヵ月の空白期間がある事例で最初の取引から最後の取引まで取引
が継続していたと認定して、空白期間の長さを議論することなく、過払い金
を新たな借入金に充当する合意があったと判断しています。この最高裁判決
の立場では、基本契約が1つである限り、空白期間がどれだけあっても関係
なく、過払い金が次の借入金に充当されるということになります。
ですから、この論点の整理としては、基本契約が1つの場合にはその1つの
基本契約内では空白期間がどれだけあっても関係なく過払い金は新たな借入
金に充当される、基本契約が複数の場合に第1の基本契約に基づく過払い金
が次の(第2の)基本契約に基づく新たな借入金に充当されるかは最高裁第
2小法廷2008年1月18日判決の基準で判断するということになります
ね。
http://www.shomin-law.com/shakkinkabaraisoshowoshitaikatahe.html >>この最高裁判決の立場では、基本契約が1つである限り、
>>この最高裁判決の立場では、基本契約が1つである限り
>>この最高裁判決の立場では、基本契約が1つである限り
841 :
熊本人:2009/01/23(金) 23:41:44 ID:3GuURzWn0
>>817,818
レスありがとうございます。
一連の主張なしで分断認めて相殺の主張のみで準備書面としてはOKなんでしょうか?
文章が一連主張して相殺を主張すると矛盾がおきるんですよね…
842 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/23(金) 23:49:20 ID:CIN0P10a0
>>、「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取
引においては、同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、
過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り、←
同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である」
マスコミは「返済終了時から」って報道したけど、それはいい意味でも、
場合によっては悪い意味でも、間違いになる場合があるといえます。
サラ金としては「特段の事情」がないか必死で考えることになります。
例えば、途中から新規貸出中止措置を取って、返済しかできない状態
になっている場合は、貸出中止措置が取られた時から、それまでの過
払いについては、時効が進行するとの主張が可能のように思われます。
843 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/24(土) 00:08:34 ID:ew5Cehjo0
>>838さんが,致命的というのは,
【「皿にとって」致命的なダメージを与えるものでない。】
の意味だと思いますが,上記の「皿にとって」の意味なら,確かにそうかも
しれませんね。
しかし,
>>840さんの指摘するように,基本契約が一本なら,「皿にとっては
致命的」かもしれません。
以前は高裁でもちらほら「個別進行説」判決がありましたけど,「最終取引」
飛び越して,「取引終了」になってますから。
今後は「最終取引(最終返済)」と「取引終了(契約終了)」で皿と揉める
んでしょうね。
0円まで返済(最終返済)しても,契約書返還をうけて,カードも失効手続き(もう使えない)
した状態,これが取引終了(契約終了)」だと,原告(借主)は主張する。
拡大解釈すれば,数年前に完済しただけの原告(借主)は,「今も契約継続中だ」と主張する
ことができると思われますから。
844 :
818:2009/01/24(土) 00:11:05 ID:ew5Cehjo0
845 :
熊本人:2009/01/24(土) 00:19:56 ID:hoSa/ZYC0
846 :
818:2009/01/24(土) 00:28:22 ID:ew5Cehjo0
そうですね。IDをみましょうか。日付,時間の横に出る奴です。
2009/01/24(土) 00:11:05 ID:ew5Cehjo0
814なのか813なのかとても大事ですよ。
最初の頃に聞いた時点では,813の主張でしたよね。
847 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/24(土) 00:30:38 ID:S6le1Y2V0
まあ、皿に残された戦法は、H20/1/18判決に基づいて別契約を主張するだけになったということでしょ。
H18年とかH19年頃は「時効は個別に進行」なんてCFJがたまに主張するぐらいで
ほとんど争点になっていなかった。(認められるわけがないと、皿側も認識していたと思う)
それが、最高裁判決でどんどん追い詰められていったので
「あ!あれは最高裁がはっきりとした判断をしていなかった」と思い出して、主張していたのよ。
元々争点になってなかったから、判例とかネット上の情報も決定打がなかったので
戸惑う個人訴訟組が翻弄されて敗訴していたように思う。
849 :
熊本人:2009/01/24(土) 00:43:28 ID:hoSa/ZYC0
>>818 すいません。説明不足で…
814のパターンで間違いないかと…
完済解約(契約書の返還が覚えてないんです)後2ヶ月後に再度契約で残債有りで提訴
救いは第2取引が引き直し計算後も残有り
850 :
818:2009/01/24(土) 00:54:10 ID:ew5Cehjo0
解りました。自分の判断ですが,契約書の返還にとらわれすぎですね。
あなたも自分も。
>>813>>727>>729>>730に従って,同一基本契約の書き換えでいきましょう。
根拠は,第2取引で利率が下がっている。(第1取引の返済が良好)
カードは失効せず,あなたが間違って破損した。ので再発行(ハサミ入れたは伏せる。)
逆にいえば契約書返還以外は,条件を満たしてますよね。
次レスで相殺と一連の矛盾について書きます。
851 :
818:2009/01/24(土) 01:07:10 ID:ew5Cehjo0
第1,充当合意
本件は,以下に述べるとおり同一基本契約に基づく,借り換えであり,
同一貸主,同一借主の継続的取引であり,事実上一体を成すものであり,
当然充当合意を含むものである。
以下カードの件や,利率の優遇(第一取引の返済良好)等を主張します。
項を改めて,・・・
第2,相殺及び相殺適状
上記同一基本契約に基づく,継続的取引及び,充当合意が存する旨の原告主張が
万が一認容されなかった場合に,以下相殺の主張を申し述べます。
以下
>>818>>821>>824>>825等を主張します。
そのうえで相殺をした場合の計算書を別途(甲第X号証)として提出する。
で締めくくります。
852 :
818:2009/01/24(土) 01:12:16 ID:ew5Cehjo0
契約書については,契約終了の手続きとしてではなく,
利率の優遇措置に基づく書換えの結果,旧契約書となった初回契約書の返還を受けているものと
推認される。であるから同一基本契約の単なる条件の書換えに過ぎない。
で終了です。多分これが事実でしょう。
853 :
熊本人:2009/01/24(土) 01:18:26 ID:hoSa/ZYC0
>>818 レスありがとうございます。
同一基本契約の書き換えの場合は特段の事情を全て証明しなくてもいいんですかね?
判事から一連を主張するなら証明してねと言われているんで…
854 :
818:2009/01/24(土) 01:18:44 ID:ew5Cehjo0
充当合意について,原告の主張が不十分であった場合,
でも近似値を勝ち取る,セーフティネットとして,相殺を位置付けます。
万が一にも取りこぼさない為です。計算結果は数百円から数千円の範囲
で一連と違う(減額かな)と思われます。別の計算書は必須です。
過払いというのは学生ローンでも適応されますか?
856 :
818:2009/01/24(土) 01:23:23 ID:ew5Cehjo0
>>853 >>852を主張すれば,特段の事情すべて満たしてますよね。
カードについても同様に,契約終了の要件としての,失効手続きはされて
おらず,原告の「不注意による破損」の結果として代替カードの再発行
である。
の主張です。
857 :
熊本人:2009/01/24(土) 01:29:55 ID:hoSa/ZYC0
>>818 丁寧に説明してもらってありがとうございます。
計算書は第1取引と第2取引で2部作成でよろしいですか?
第2取引の初回貸付日欄に貸付と相殺金額を記入でよろしいですか?
すいません。質問ばかりで…
時効の起算点が、完済時ではなく契約終了時点ってことになると
15年前に完済したけどカード自体は未だ持っているパターンとか
15年前に完済したけど4年前にカード返却解約したパターンとかでも
時効じゃなくて、不法行為じゃなくて不当利益返還請求で行けるってことなのか
ほんとにそんなうまい話があるのか
859 :
818:2009/01/24(土) 01:35:26 ID:ew5Cehjo0
今夜は一応締めくくりますね。眠くなってきましたよねお互いに。
>判事から一連を主張するなら証明してねと言われているんで
これは,判事さんは一連だと正直「自判」してると思います。
裁判ではあなたの主張する事や被告皿の主張してる事以外のことは
判断しないしできません。
例えばあなたが相殺を持ち出してないのに,判事さんが「これは相殺しますよ」
とか,皿が主張しないのに「時効ですよー。」とかはありえません。
なので一連の判決書く為には,あなたの主張があることが,最低条件なんです。
860 :
熊本人:2009/01/24(土) 01:37:37 ID:hoSa/ZYC0
>>859 ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
861 :
818:2009/01/24(土) 01:40:23 ID:ew5Cehjo0
>>857計算はその通りですよ。しかし第1と第2で一部ですよ。セットです。
読み込んで自分のものにしましょう。
ではまた。がんばって取り返しましょう。
相殺は、相殺の意思表示時に債務が残っていないとできないよ。
相殺の遡及効は、あなたの債務が、「弁済によって」消滅した事実を覆すものではないからね。
それと、相殺の意思表示というのは、こちらがする必要はない。
相殺の意思表示が必要になるのは、サラ金の側です。
>>862 残債務(約定)ありの案件です。
>>821の原告側が相殺の意思表示をした高裁等
判決も実在します。
>>863 前記
>>821記載の判決で,充当合意の否定(消極的含む)
を,予備的「相殺」により,充当合意同様の結果を導く結果になる。
との判事の成否に関する判断があり,「相殺」を原告側から主張する
意味はあるし,必要がないとは断定できないと思いますよ。
ご指摘は有難うございます。以後役立てますね。
>>863 追記です。皿=第2取引終了時 原告=第2取引開始時も
リボルビング返済であるから,各回取引時に債務の弁済期を迎え(全額一括の可能性含む)
で原告請求の第2取引開始時で認容されてます。
>>862 引き直し計算後も債務ありでした。
>>849訂正しますね。
一応全レス確認,遡及してからアドバイス頂けますか?
自分も早とちりのレス多いので・・・・・。
19・09・12水戸地裁判決
第1取引,第2取引ともに過払金発生 (第2取引完済ではなく,約定残の消滅)
皿は消滅(原告債務)してるので,相殺できないと主張。
>相殺の遡及効は、あなたの債務が、「弁済によって」消滅した事実を覆すものではない
原告の弁済に拠り消滅したのではなく,引き直し計算の効果(強行法規である,利限法の効果)
に拠り消滅したのであり・・・各回取引時に債務の弁済期を迎え・・・・
第2取引開始時から,「第1取引での過払い金額対等額」に満るまで,連続で相殺している。
(第2取引の初回貸付け金額<第1取引の過払い金額・一回で相殺しきれないぐらい過払い金多)
869 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/24(土) 11:24:50 ID:7jmwLEAD0
第一取引 平成10年9月28日〜平成12年9月19日まで 最終利用可能枠80万
第二取引 平成12年11月12日〜平成14年3月25日まで 最初から利用可能枠80万
第三取引 平成14年8月30日〜平成16年10月7日まで 最初から利用可能枠80万
第四取引 平成18年6月26日〜平成19年6月28日まで 最初から利用可能枠100万
これを一連取引で主張し勝訴できますか?
870 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/24(土) 11:34:57 ID:41HEJn320
>これを一連取引で主張し勝訴できますか?
こういう質問は答えようがない、というか。
その判断は、このスレを読み込んだりして、アナタ自身がするんです。
各取引の中断理由が、
『お金に余裕できたから』カードは、破損の為再発行以外では、新しくしてない。
契約書の書き換えは、利率をさげますよ〜。の場合のみ。
こんな感じなら、確率高いですね。
取り敢えずは、本スレ
>>813>>814 辺りから、読んでみてください。
出先で携帯ですので、
ここまでしか……。
まずは、自己診断をしてみてください。
うなづく部分が多ければ、勝率高いです。
後『わっち』スレもざっと読んでみてください。
872 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/24(土) 11:49:17 ID:6IjoqX9E0
>>869 871です。初心者スレの方ですね。
移動を奨めた者です。
自己診断は、870さんのおっしゃるとおり、大事です。
落ち着いてよく読んでみてくださいね。
呼びかけは871で結構です。869さんは出来れば、869を名乗ってくれると、さがすのが助かります。
深夜ぐらいじゃないと、
レスできないと思います。
では。
>>870-871 そうですね、もう少しググったり過去スレを読んだりしてみます。
ありがとうございました
>>873さんもありがとうございました。
また不明な点等ありましたら、ご質問させていただきます。
876 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/24(土) 12:10:24 ID:ju3XLZlo0
>>869 まず、一連を主張することです。
後は判事次第・・・多分一連で行ける?
877 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/24(土) 12:35:51 ID:41HEJn320
で「多分」の確率をどれだけ↑できるか…。
一連か否かを争点にするのか、個別でも充当合意があると主張するのか。
どちらも判例(最高裁)アリだから、それをこのスレ等で引っ張り出す。
>>869
てか、第一取引ですら時効になってないジャマイカ
879 :
818:2009/01/24(土) 13:03:59 ID:cFKZjORzO
>>878 時効には掛からんけど、
充当合意が認められなければ、
最終取引時点で、第1、2、3取引を『相殺』を皿が主張して、
『大幅減額』になるよ。
、第1、2、3取引は『債権消滅』してるから、
順番に『相殺』していくことは、できないから、
良くても第4取引開始時点でしか『相殺』できず、
充当と同様な効果は得られない。
880 :
818:2009/01/24(土) 13:16:03 ID:cFKZjORzO
上記のような場合に
>>638さんの心配する事態になる。
皿が『相殺』主張する。
638さんが指摘してくれた、のがこの案件の肝。
原告側からは、『相殺』しては駄目。『充当合意』を入念に主張立証するしか、ない。
881 :
818:2009/01/24(土) 13:19:08 ID:cFKZjORzO
すまん
>>863さんの忠告だった。アンカー、ミスった。
882 :
818:2009/01/24(土) 13:36:50 ID:cFKZjORzO
うわ〜。さらにミス。
第4も消滅だから、4個の
過払い債権が、それぞれ
独立して、存在する。
が皿の答弁書の要旨なんだろう。だから『計算書』が4枚なんだね。
多分、限度額が据え置きで最後には、100万円までアップだから、
丁寧に主張立証すれば、
『充当合意』で、大丈夫だね。
883 :
877:2009/01/24(土) 14:47:51 ID:41HEJn320
>882 でしょ!
だから、最高裁判決が3つぐらい使える。
(計算書での見せ方にちょっと工夫が要るかな、一連なら楽勝なんだけどね)
しかし、裁判で原告「一連計算」と被告「個別充当ナシ計算」しか出てこなかったら、
どんな判決がでてくるのかな、判事&書記官で再計算してくれんのか…。
「両方ダメのダブルKO!」なんてないから、「計算し直して出して!」って言われるんだろうな、たぶん。
>>858 この質問の回答はないですか?
>>839 このブログからすると時効なしとも取れるんですが、どうなんですかね?
素人の私には理解不能です。
885 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/24(土) 15:30:30 ID:VezzL5Il0
>>863 サラ金の取締役が第三債務者とか面白いこと言った人ですか?
ヒト違いだけど、何か?
>884
>>858についての個人的な見解。
新たな争点が生まれた、とも言えるんじゃないかと。
解約時と明示されてるとはいえないから、
最終弁済日以降も貸金契約は有効であったことを立証することで、
時効の起点を引き延ばすとの主張に繋げられるかと。
>886で誤った! 863を883と誤認スマソ。
889 :
818:2009/01/24(土) 16:20:09 ID:cFKZjORzO
>>858 どちらの設定にも、無理があると思うが、
辛うじて、完済後にそのままカード持っていて、ATMに行けば、最低でも、
ご利用可能額が、表示されれば、契約続行で
闘える可能性ありだね。
クレカだと自動更新で、5年事ぐらいに、新しいカードが、
郵送されてくる。関係書類を保存してれば、契約続行は、主張できる。
それと時効は、別問題で
取引終了(判決文の表示)と契約終了は、同義か?
の争点が新しく生まれたんじゃないかな。
先日の最高裁の判決を見て気になったもので、どなたか教えてください。
アコムとの取引で昭和63年から平成6年の分は時効と言われ
平成10年から平成19年までの分だけを去年提訴せずに
電話での交渉だけで和解しました。
これを今から提訴して昭和63年から平成6年の分の過払い金を
取り返すことはできますでしょうか。
どなたか御教授願います。 よろしくお願いいたします。
>>890結論から言うと,十分可能。しかし和解書の内容は当然,
互いに「債権・債務」は存在しない。になってるでしょ?
そこから始まるので,難しくはないが,かなり面倒臭い作業になる。
>昭和63年から平成6年の分は時効と言われ
の部分も含めて和解してるはずだからね。ひとつひとつ絡んだ糸をほぐす
ようなもの。あきらめたり,くじけなければ解決できますが・・・
弁・司への依頼も検討されたほうがいいかも。
892 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/24(土) 17:40:44 ID:ju3XLZlo0
>>890 裁判での和解じゃなければ、「和解は錯誤」でOKです。
即、提訴が良いよ!
>>891-894 ありがとうございます 戦う気持ちにスイッチを入れることができました。
計算上では100万以上ありますのでこの御時世の中でとても助かります。
あきらめたりくじけないように頭の中を整理して組み立てて頑張ってみます。
実は某弁護士から「え? とりあえず和解してるんでしょ? そりゃもう無理ですから」って
去年言われたんです。 訴訟外での和解だからなんとか戦えるんじゃないですかと言っても受け付けてもらえず・・・。
ある人から「そりゃ簡単な案件しか受けるわけないよ 面倒なの受けなくても過払いバブルでウハウハの時期だしさ」って
教えてもらったり・・・。
本当にありがとうございました。
896 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/26(月) 01:36:13 ID:XJjWA26l0
_,,..r'''""~~`''ー-.、
,,.r,:-‐'''"""~~`ヽ、:;:;:\
r"r ゝ、:;:ヽ
r‐-、 ,...,, |;;;;| ,,.-‐-:、 ヾ;:;ゝ
:i! i! |: : i! ヾ| r'"~~` :;: ::;",,-‐‐- `r'^!
! i!. | ;| l| ''"~~ 、 i' |
i! ヽ | | | ,.:'" 、ヽ、 !,ノ
ゝ `-! :| i! .:;: '~~ー~~'" ゙ヾ : : ::|
r'"~`ヾ、 i! i! ,,-ェェI二エフフ : : :::ノ~|`T <イエーイ、プロミスの西日本管理部の皆様見てるー?
,.ゝ、 r'""`ヽ、i! `:、 ー - '" :: : :/ ,/
!、 `ヽ、ー、 ヽ‐''"`ヾ、.....,,,,_,,,,.-‐'",..-'"
| \ i:" ) | ~`'''ー---―''"~
ヽ `'" ノ
897 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/26(月) 02:13:20 ID:LxEBb81eO
錯誤主張の場合は、
和解する意思=動機
第一取引が時効で消滅していなかった=要素
ってことが主張になるのかな?
ちょっと厳しそう
そもそも取引形態次第なのかな?
別契約の取引だったら21.1.22の最判は引用無理なのかな?って思う。
20.1.18最判から別個と主張される可能性。
同一契約内なら錯誤主張でなく別方向で攻めた方がいいような気がする。
>>897 過払金充当合意が法律上の障害だというだから、第1と第2が別契約で、
1/18判決で事実上1個の連続した貸付取引とされるのなら、第2契約が
解約されない限り、第1契約の過払金も時効にかからないことになる。
899 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/26(月) 11:44:36 ID:aZ03Yoyt0
今後、過払裁判は争点「10年時効」ばかり残るのかもしれませんね。
不当利得+悪意の受益≒不法行為として、
「過払に実質的な時効はなし」との判決を求めることになるのかも。
この際、そういう案件をまとめ、被告のサラクレもまとめてドカーンと訴したら…。
それで最高裁まで行けば、白黒付いて良いと思うんだが。
今のままだと、10年時効組もあきらめつかないし、訴にも行きにくい。
過払は不法なのか? 最高裁に訊いてみよう!(そういう動きにならないかなー)。
金融庁と貸金組合?に公開質問状でも良いかもね。
901 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/26(月) 14:01:20 ID:8afsjDL0O
5年前完済案件で、契約解除をしてから請求書を送りたいのですが、
皿に契約を解除書したい.契約書を送ってくれ、という電話で大丈夫ですか?
分断.空白の争点が出てきそうな部分もあるのですが
、再契約の時の契約書(書いたか覚えていない)がある場合もありますか?
一連を主張していくつもりなのですが、もし再契約の契約書があったら不利になりますよね?
私としては契約解除がしたいだけなので、その旨だけ伝えればいいのでしょうか?
一番最初の契約書だけを送ってくれと言えばいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
902 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/26(月) 16:00:56 ID:1GBMuOEI0
なんで契約解除したいの?
契約書が欲しいの?
契約解除する必要は無いと思うし
訴訟になれば、必要なら契約書は 向こうから出すでしょ?
必要なら、こちらから請求もできるしさ(出すかは 解からんけど)
普通に履歴とって訴訟すれば いいんでないの?
契約書が問題になるかは提訴してみなければ 解からんと思うど
903 :
ブラック上等:2009/01/26(月) 16:52:04 ID:4s2R9ZI+O
>>902 信用情報が傷つくのを、心配してるんだろう。
詳しくないから、答えてあげられないが。777
904 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/26(月) 17:34:01 ID:8afsjDL0O
>>901 >>902>>903さん、レスありがとうございます。
信用情報の問題です。
完済してから5年だしカードも手元にないので大丈夫だと思うのですが、
一応念のために契約書を返還してもらってから請求書発射のほうが確実と思ったので。
その際に提訴した時のことを考えて上記のような心配があり、何か指摘がありましたらお聞きしたいと思いまして。
考え過ぎかもと思うのですが、金額も大きく、ぬかりなく用意しておきたいと思っています。
905 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/26(月) 18:00:49 ID:1GBMuOEI0
ぽくも あまり詳しく無いけどね
完済してたら 情報登録できないんじゃないの?
おそらく5年もたってたら「完済」の情報も載って無いと思う?
残100をゼロ和解、数年後過払い請求した武富士は その一年後
全情連開示したら 社名も載ってなかったよ
武富士が全情連に加盟してないのかな?
>>903 最後の777は、ふふふと、ななななななのどっちだ?
>>904 信用情報が気になるなら完了の記載がある信用情報を開示すべき
契約書返還は意味が無いですよ。
908 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/27(火) 00:04:47 ID:2ZnwM4jPO
>>905>>907さん、レスありがとうございます。
ちなみにアイフルですが、すぐに請求書発射で大丈夫そうですね。
一応分断(空白)があるので、その時に再契約なんかしたっけ?
だとしたらわざわざこちらから契約書返還してくれなんて言ってその時の契約書なんかも出て来たらややこしいなぁとも思っていました。
信用情報のほうが心配ないなら、解約してること前提で一連での請求書発射したいと思います。
過払いは学生ローンでも適応されますか?
>>909 利息制限法の上限金利を超えている取引やみなし利息に該当する支払いが
ある場合などであれば、時期にもよりますが結果として過払いになることも
ありえると思います。
911 :
野良115:2009/01/27(火) 19:46:21 ID:pvRC1TeX0
結局、先日の最高裁判決は10年以上経った物はどうしようもない、欲しいなら不法行為で訴えろってことですか?
913 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/28(水) 11:05:01 ID:h3o/DUMN0
4年の分断、来月2回目、分断だと過払い60、一連だと70
先ほど電話で、
皿「第一取引の5%は払います。一連は争います。」
私「高裁まで、行くよ!判例待ってる人多いしね!」
皿「・・・和解を希望します。」
私「分断認めたら、全情は『完済+解約』だよね!」
皿「何ででしょうか?『契約見直し+完済』になりますが。」
私「分断って事は、完済分の過払い金で第二取引の残債を払う訳でしょ!」
皿「・・・はい」
私「つまり、完済+完済でしょ!」
皿「・・・はい」
私「全情の『契約見直し+完済』は変だよね!」
皿「・・・決まりですから・・・」
私「おかしくね!分断認めっから『完済+解約』なら和解するよ!」
皿「・・・」
私「一連認めるなら『契約見直し+完済』つけてもいいよ!」
皿「後ほどご連絡致します・・・」
チワワです。
914 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/28(水) 12:42:48 ID:IHYtUGc80
>913
スゲー強引な力技ですねw 完済+完済っていうのに相手は混乱したんだろう。
(アナタという「完済+完済」と、サラのいう「契約見直し+完済」はまったく別の話かも知れないよ)。
しかし、押し通したれ。また、報告オネガイネ。
21.1.22で動きがあったのかなぁ…
門前払いを食らうかと思っていた時効案件が
社内稟議を通すと言ってきてる…ほんとに通るかどうかは別だが
916 :
913:2009/01/28(水) 20:19:50 ID:5IDUoaNHO
はっきり言って、屁理屈なんだけどねw
頑張ってみっかな〜
第一取引の+5%は払うって言ってるし、
分断だと残債あり、なら本気モード全快なんだけど・・・
917 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/28(水) 20:50:14 ID:q4RzXyj7O
二十二年前からの取引
他で相談したけど
最終判断したくて来ました 完済を数回経て現在残80万 十数年前に途中五年の空白があり 相手は一連では応じない 裁判に持っていき 後の人にも良い判例を引き出した方が良いのか 勝ち目は有るのか 詳しい人 お願いします。
918 :
913:2009/01/29(木) 09:25:09 ID:8KC9gX2ZO
>>917 争うなら慎重にね!相手がどこだかはわからんけど・・・
プロ、OMC、旧GC、なら終わったから何でも聞いてね!
雲行き怪しくなったら、和解するのもアリなんでない!
いい判例を残すつもりより、自分の為に頑張ってみたらいいかと。
2年前に過払い請求全部済ましたものだけど、今って5パーセント利息分の支払いに訴訟前でも応じるようになった?
920 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/29(木) 11:09:59 ID:L6D9VxpkO
918
有難うございます
アコとタケです
慎重に の意味を解りやすく教えて頂けたら 有難いです。
921 :
913:2009/01/29(木) 12:04:54 ID:8KC9gX2ZO
>>919 プロ:2回目前、+5+0+訴訟費用
※提訴前話にならんかったやんけ!費用よこせ!ゴラア
OMC:提訴前、0和解
引き直し後、過払いギリまでキャッシング。
引き落とし口座0にする、数日後。
暮「引き落としができませんでしたが・・・」私「過払いやんけ!」
GE(旧GC):完済+解約、+5+5
提訴せず、電話で示談
>>920 夜まで待ってね。
922 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/29(木) 15:17:45 ID:8/6/T2p00
>>917 勝ち目大有り・・・一連は判事次第・・・即提訴で!
早くしないと判決出ても、3割とか5割になっちゃうよ!
判例=最高裁だよ。
判決例=地裁、高裁だよ。
923 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/29(木) 15:56:30 ID:TQB/GAzuO
弁に依頼するつもりあまりないんですが、相談にだけ行って来ました。
取引履歴には、初借り入れがH5年〜でH10年2月全額完済。ATMで返済したため払いすぎ少しあり。
ここからH12年12月再度借り入れまで空白期間あり(この頃の記憶ほぼ無し)。
取引履歴にはH10年2月入金**万、貸付0、残元0。H12年12月入金マイナス**百円、貸付0、残元0と書かれてます。
弁には1連にならない可能性あるとしたら↑ぽい事言われました。他、金利見直し、増枠、途中何度か完済は多分問題無し。
しかし家に帰ってきて少しずつ思いだしてきました、H10年2月頃カード粉々にし捨てる、H12年12月カード再発行、窓口でお金貰う(**百円)。
いったん解約し別に契約し直したのかもしれません。この場合やっぱり計算2回に分ける訳ですか?無難にH12年12月以降の過払い分のみ請求がいいでしょうか?
いったん解約し別に契約し直してもそれが同日なら個別の契約とは
言わないと思いますけど
925 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/29(木) 19:47:28 ID:8/6/T2p00
>>924 解約、契約が同日でもその契約は個別です。
但し、契約番号又はカード番号が同一であれば一連でOK!
927 :
924:2009/01/29(木) 23:21:11 ID:YsxCNBvl0
第一契約書の返還から3年の中断期間があったH200118の判例は
解約同日契約のケースを否定していないと思います。
H190213
> 第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか,
928 :
923:2009/01/29(木) 23:54:14 ID:TQB/GAzuO
H12年12月同日です、同じ日に**万借り入れもしてます。
契約書など無いので契約番号、カード番号はわかりません。
いろんな判例あるだろうし当然判断下すのは弁ではなく裁判所なわけだから弁も軽はずみな事は言えんだろうし、俺の質問の仕方、解釈の仕方にも問題あったのかもしれません。
1連と考えて問題なしということですね。ありがとうございます。
3月6日に最高裁で対プロミス分断に関わる判決あるって本当かな?
対プロミスで3回目期日を3月6日以降にさせられたよ…
途中完済在りだけどカードは1枚で解約無しだけど、判事も了解していたようでした。
プロミスは途中分断ありだと100%個別計算を要求してきますか? ちなみに完済から約200日の空きがあり、再度借入れ、残債ありから弁を通して一括弁済しようと思っています。
931 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/30(金) 15:33:50 ID:c+rn/U6x0
便通の時点でブラックになるわけだが。
ブラック上等!
俺なんか首括るより遥かにマシとはっちゃけて真っ黒黒助より黒くなっちまったよ。
933 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/31(土) 03:07:32 ID:w5ULq7gY0
すみません、質問させてください
プロミスで
第一取引が
平成12/5/18〜平成18/5/18に一括返済+解約
引きなおした結果372073円の過払い(5%計算)
平成18/9/15に契約して、現在500000円の天井
個別で引き直したら398831円の残です
ちなみに一連で計算したら
152820円の過払いです
やはり4ヶ月の中断で、しかも解約でしたら
一連はむつかしいでしょうか?
教えてください
934 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/31(土) 03:20:04 ID:JVnBep4WO
3月じゃなくて2月じゃないか?今日、司に行って来たら来月に分断の最高裁があるから、判決次第でより有利になるって言われたよ。
>>933 一連と充当、似てるけど少し違う。
中断と分断、これも少し違う。
分断(解約後に再契約)なら、充当、充当合意、再度の貸付け合意。
この辺りをググるといい。
本スレを
>>1からよく読もう。
頑張れ。
936 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/31(土) 19:08:36 ID:N01uR9Cn0
去年暮れに武相手に途中完済の中断や分断期間に関係なく全ての取引を一連一体の取引として
過払金返還請求訴訟を起こしました。
先日武側から2回目へ向けての準備書面が届き、予想通り二つの独立した取引があると主張し
第一取引を完済してから第二取引開始まで約2年の分断期間を20.1.18最高裁判決を引用して
第一取引の過払い金を第二取引へ充当できないと主張してきてます。
こちらの反論材料としては
@一連の取引契約は同一店舗で行われていた事。
A第一取引の返済は多重債務で借金の督促から逃げ回っていた(恥)私に代って
無担保・保証人無しの契約ではあるが父が店頭窓口で返済したため、
解約等の手続きは第三者の手によって行われた事。
B第二取引時には転居していたために最寄の店舗・窓口は他にもあったが、これまでの取引実績を視野に入れて
同一店舗で再契約した事。
くらいですが、この程度の反論で充当が認められそうでしょうか?
ちなみに武側に17.7.19最高裁判決(通称キャスコ判決)を理由に取引契約書の開示を求めましたが
何点か届いた契約書の内、何故か初回契約書と第二取引開始時の契約書は開示されておりません。
>>937 >無理
>諦めろ
その程度の主張じゃ充当は認められないって事?
それともこちらが@〜B以外に、他の判例なりを引用して反論しても20.1.18最高裁判決の
効力には敵わないって事?
939 :
しらくん:2009/01/31(土) 22:04:18 ID:Q83K6VgZ0
>>938 その主張じゃ分断を認めてしまっていると思います
>解約等の手続きは第三者の手によって行われた事。
その後意義を申し立てていませんので承認したのでしょうと言われますよ
>同一店舗で再契約した事。
自分から契約したって言ったら分断を認めてしまいますよ
・再契約は行っていない。カードは父が私の意に反して処分したため再発行
を依頼したものである。
・契約の更新のために契約書の書き換えを行ったが,確かに再契約との記載が
あった。
と主張して,相手が分断を主張する契約を出してこなければ,分断とする根拠
がなくなります。
まあ更新で無い契約書がでてきてしまったらどうやっても負けですのであきら
めましょう
940 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/31(土) 22:06:36 ID:Q83K6VgZ0
ごめんなさい 書き間違えました
正;・契約の更新のために契約書の書き換えを行ったが,確かに「更新」との記載が
正;・契約の更新のために契約書の書き換えを行ったが,確かに再契約との記載が
20.1.18判決のハードルは結構高いよ
逃げ回ったあんたに武が接触してきた?
頑張って欲しいが,なんでもかんでも一連は都合良すぎ
942 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/01(日) 06:10:05 ID:sQrMF3EsO
個別認められたら、第一取引の不当利得請求権者は父親も含まれるはずだから、利害関係人として訴訟参加主張されちゃうよ。
943 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/01(日) 07:39:03 ID:0BcfuQc+0
>>869でも質問させてもらった937です。
869時点では電話でのやり取りのみで準備書面も届いていなかったので、
先日届いた準備書面を元に
>>937といった形で再度質問させてもらいました。
ちなみに相手は第一取引をH10年9月28日〜H16年10月7日、第二取引を平成18年6月〜平成19年6月までと主張してます。
>>869の第四取引部分に関しては、「最初から利用可能枠100万」とありますが
後日相手方から貰った乙号証により80万枠スタートと判明したので訂正させてもらいます。
>>939 ふむふむ。やっぱ裁判て主張の仕方がキモですね。
937でも書きましたが全ての契約書の提示を求めた際に(電話ですが・・)了承を経た筈なのに
何故か初回契約書と第二取引開始時の契約書を送って来なかったのが気になります。
もしかすると第二契約も更新として処理されているかもですね。
主張方法を参考にさせていただきます。
>>941 >逃げ回ったあんたに武が接触してきた?
転居したし携帯番も変えたので向こうから接触なすです。
>>942 テンプレの訴状で個別ではありますが数社を一括して訴えたので
原告には父の名前は訴状に含まれていません。ちなみに他社は満5+5で一回目前後すぐ和解できますた。
父署名の領収書が手元にあるので、父の訴訟参加は大歓迎ではありますが、
どういった形で訴訟参加になるんでしょうか。原告欄に父の名前を追加してまた最初からになるのかな・・?
944 :
936=869:2009/02/01(日) 07:42:09 ID:0BcfuQc+0
↑937では無く936でした失礼しました;
>>869でも質問させてもらった936です。
869時点では電話でのやり取りのみで準備書面も届いていなかったので、
先日届いた準備書面を元に
>>936といった形で再度質問させてもらいました。
ちなみに相手は第一取引をH10年9月28日〜H16年10月7日、第二取引を平成18年6月〜平成19年6月までと主張してます。
>>869の第四取引部分に関しては、「最初から利用可能枠100万」とありますが
後日相手方から貰った乙号証により80万枠スタートと判明したので訂正させてもらいます。
>>939 ふむふむ。やっぱ裁判て主張の仕方がキモですね。
936でも書きましたが全ての契約書の提示を求めた際に(電話ですが・・)了承を経た筈なのに
何故か初回契約書と第二取引開始時の契約書を送って来なかったのが気になります。
もしかすると第二契約も更新として処理されているかもですね。
主張方法を参考にさせていただきます。
>>941 >逃げ回ったあんたに武が接触してきた?
転居したし携帯番も変えたので向こうから接触なすです。
>>942 テンプレの訴状で個別ではありますが数社を一括して訴えたので
原告には父の名前は訴状に含まれていません。ちなみに他社は満5+5で一回目前後すぐ和解できますた。
父署名の領収書が手元にあるので、父の訴訟参加は大歓迎ではありますが、
どういった形で訴訟参加になるんでしょうか。原告欄に父の名前を追加してまた最初からになるのかな・・?
945 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/01(日) 08:43:55 ID:8VfynBeg0
相談させてください。
これから提訴予定で事前勉強しているのですが、
1.平成9年に借りて、平成10年に返済(ATMで返済できない1000円に満たない未利息残あり状態)
2.平成14年に再度借りて、平成20年まで借りたり返したたりをしながら完済し解約。
カードは同じもので、2.の借り入れ時、1.の時の未利息残高か新たな残高となる。
この場合、皿が「中断」主張してきても一連でいけますよね。
946 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/01(日) 09:18:38 ID:H8HiFS/P0
残高ゼロでの契約が一回だけなら何の問題もないですね。
948 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/01(日) 17:30:39 ID:ebnYOStt0
初心者未満のほうで質問させて頂きましたが回答が得られていないのでこちらに来ました。
時効と分断が同時に重なった案件を二つ抱えてしまいました。
先日履歴が届いて分かりました。
10年前の12月に一括完済にて第一取引が終わっていました。両方ともです。
第二取引開始はそれぞれに違っています。一社は次の取引まで1年6ヶ月。一社は3ヶ月弱です。
1年6ヶ月のほうは第二取引終了後に取引はありません。
3ヶ月のほうは、第二取引終了後に2年6ヶ月の空白ありで第三取引開始です。
この場合、一連が認められれば時効は成立しないんですよね?分断が認められてしまえば
第一取引の時効も認められてしまうわけですよね?そして皿は当然時効より分断を主張してきますよね?
会員番号が同じだとか利率が下がって再契約したとか頻繁に勧誘の電話があったとか、
自分にもそれなりに一連を主張する材料はあるのですが、
契約書返還の有無・自ら無人契約機に出向いたなど不安材料もあります。
空白期間も一連を主張する材料になるかと思いますが、
確認したい事は、とにかく時効のことは考えずに、一連を主張することに焦点を絞ればいいのか?ということです。
>>948 サラ金からきた履歴の見て、第1取引の最終弁済どうなってる?
ATMか振込か店頭か、解約の表示があるか。
ATMや振込だったら、まず契約書の返還はないと考えていい・
950 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/01(日) 19:54:07 ID:EntK5GSkO
>>948です。
>>949さん、
1年6ヶ月空いて第2取引で終了しているほう(アイフル)も第3取引まであるほう(武)も履歴に返済方法は書いていません。入金額だけです。
アイフルのほうは第2取引開始時に利率が下がっていて、(多分)第1取引時の枠額からスタートしています。
第1取引完済時に一円単位までぴったりと入金して0にしています。ATMか店頭か記憶にないです。
第2最終取引時は万単位で一括返済していて、何百円だかの端数が−で出ていて、1ヶ月後に入金額が−表示で同じ端数の金額になっています。
後日店頭で端数を受け取ったのでしょうか?
武の第1取引完済時も千いくらかの端数が出ていて、次の日に−表示で入金となっています。
3ヶ月弱後の第2取引開始時の処理日起算日が同日で、何故か清算日が第1取引完済日になっています。
次の行に処理日起算日清算日が同日で一気に第1取引終了時の枠額で貸付となっています。
第2取引完済時は−表示がなく0でぴったり返済しているようです。
第2開始時と同様に第3開始時の清算日が前完済時の日になっています。
貸付は小額からスタートしていて枠はわかりませんがあっという間に前回の額まで借入れ天井が続いていました。
武は途中でカードを紛失していて再発行手続きをどこかでした記憶があります。
全て同一の支店に電話を回され手続きしたと思います。
この情報でどこまでわかりますでしょうか?
わかり難い長文ですみません。
どちらとも第1完済日が時効にかかっています。
951 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/01(日) 21:40:06 ID:EntK5GSkO
>>948>>950です。
今、何か明細か契約書は残ってないかと探していたら、机の奥のほうから何やら出て来ました。
見つかったものはアイフルの第2契約時から約10ヶ月後のカード再発行受領書です。取引内容は「カード発行」となっていて、再発行手数料310円とあります。
これは全く覚えていません。何故第2契約日から10ヶ月もして?
履歴と照らし合わせて推測するに、第1契約終了の時にカードを破棄し第2契約開始にカード(再)発行した可能性は低く、
第1終了後もずっとカードを持っていて、たまたまその時に紛失して再発行をしに行った、というのが自然なようです。第2開始からの10ヶ月間、連日借入と返済を繰り返しているのでカードがない取引とは思えません。
そして武のも出て来ました。これは不利なもののようで、第2契約後の増枠時の契約書とカード申請書です。
増枠契約書には「従前の契約内容→H○年(第2契約開始日)に○○円を借入.現在の融資残高は○○円(増枠額)です」と書いてあります。
左上に小さい文字で「本文書は貸金業の規制等に関する法律17条に基づく書面であり、契約の締結を証するものではありません」と書いてありますがどういう意味でしょうか?
また950に書いた、記憶にあるカード(再)発行手続きは多分この時のものです。新規.既存では既存になっています。
最寄りの店舗でしたが第1契約支店に電話を回されていたはずです。
武はカードが紛失によりなかった時期、無人契約機で時々借入れを行っていました(返済はカードなしでも出来た)。
契約書云々類を全部保管してたわけではないので、不利にしろ有利にしろ、今後も何か見つかるかもしれないし見つからないかもしれません。
>>951 武のほうは、あなたに有利な、証拠ですね。
前からの契約に基づく、再貸付けであり、
新規の契約ではありません。
と書いて有るわけです。簡単な言葉にすれば。
アイフルのほうは、再発行の、経緯が解るだけで、
あまり有効な、証拠とは言えないでしょう。
ただ、自分の記憶ではそうだから、別契約を主張するなら、証拠だせ。
と書いてみたら?
ともかく、武のほうは、『勝負あり』ですね。
>>951 ただ、自分でなくして再発行しただけじゃないの
記憶にないのに、不自然だの
破棄して再発行はあり得ないから、ずっと持ってたはずとか
第一契約終了時に破棄したかどうかなんて全く関係ないじゃん
954 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/02(月) 20:13:46 ID:oEMt4HzW0
>>952>>953 長い文章にレス頂き感謝です。
952
アイフルのほうはそのとおりだと思います。
武のほうは不利なものではないんですか?締結云々の文面の解釈で言って下さっているんですよね?
自分は、第二取引途中での増枠契約書に、「従前の契約内容→H○年(第二契約開始日)に○○円を借入」
が致命的のように思ってしまったので。
953
カードのことにこだわっているのは、1〜2の間が時効であり、どこかでカードの再発行をしたのは
確かなのですが、カードが手元にあって第二再取引開始したのなら一連に有利な材料になるかと思っているからです。
反対に第2開始時に店頭に出向いて新しいカードを作っていたら、不利かなぁと。
カードを破棄したかどうかは全く関係ないんですか?
なら少し気が楽になりますが・・・。
>>954 >自分は、第二取引途中での増枠契約書に、「従前の契約内容→H○年(第二契約開始日)に○○円を借入」
>が致命的のように思ってしまったので。
増枠(準消費貸借)手続きの実態は以下の一連の手順を同日にすることだから
第二契約開始日に借入があるのは当然ですよ。
(1)第二契約を締結
(2)第二契約で借り入れ
(3)第一契約を(2)の借入金で完済
(4)第一契約を解約
956 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/02(月) 22:29:30 ID:Luu0LVNk0
>>950>>951>>954です。
>>955有り難うございます。
第二契約開始日に借り入れがあるのは当然なんです。
それが第一取引と一連なのかということです。
分断の証拠になってしまうのではないかと。
(1)〜(4)は、第一と第二が別であることの証明になりませんか?
自分が理解できていないのかもしれません。
957 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/02(月) 22:51:25 ID:CRCVaZPP0
よろしくお願いします。
H3年に20万借りた契約書があるのですが、(履歴取り寄せた際、契約書
返還を求め届いた)H8年からの履歴しかないと言ってきました。H8年2月
残15万から始まっており、
H13年10月に一度完済、解約などはなくH14年8月にまた借りてH15年
8月に完済、すぐ同じ月に借りてその後少しずつ返してH18年に完済しま
した。
完済は2度、10ヶ月と数日の空白はありますが一連で大丈夫だとは思いますが、
履歴が無い部分は0計算でいけるかどうか・・・
地方の消費者金融で、あまり情報がありません。
強気でいっても大丈夫でしょうか?
>>951,
>>956 > そして武のも出て来ました。これは不利なもののようで、第2契約後の増枠時の契約書とカード申請書です。
> 増枠契約書には「従前の契約内容→H○年(第2契約開始日)に○○円を借入.現在の融資残高は○○円(増枠額)です」と書いてあります。
つまり、第一契約開始日→第二契約開始日→第二契約増枠日なんですよね?
「従前の契約内容→H○年(第2契約開始日)に」の部分は増枠契約書は増枠の
契約が第二契約と連続していることの証拠で、第一契約と第二契約の連続性に
ついては不利でも有利でも無い様です。
第一、第二契約の契約書が保管されている可能性があるのでそれらを
一応開示してみては?
> 左上に小さい文字で「本文書は貸金業の規制等に関する法律17条に基づく書面であり、契約の締結を証するものではありません」と書いてありますがどういう意味でしょうか?
増枠契約書は別にあってそれは契約明細を説明している書面なのでは?
> 左上に小さい文字で「本文書は貸金業の規制等に関する法律17条
に基づく書面であり、契約の締結を証するものではありません」
「契約利率の変更・極度額の変更等(重要な貸付け条件の変更・更新)は,貸金業17条に
は,文書にて,借主に提示するように規定されてるので,通知し,互いに確認します。」
の意味。
同一基本契約に基づく,単なる貸付け条件の変更であり,新しい契約を締結した
訳では,ないですよ。ということです。
一連です。
第十七条 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 貸付けの金額
四 貸付けの利率
五 返済の方式
六 返済期間及び返済回数
七 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
八 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
九 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2項 貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 極度額
四 貸付けの利率
五 返済の方式
六 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
七 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
17条書面=個別の契約,追加融資,増額融資など。
17条2項
書面=包括契約(基本契約・極度額方式)締結時の契約書。
最初の包括(基本契約)のうち,契約利率と,極度額(枠)を変更して
本日,何万円か貸し付けて,利率はXXパーセントに変更し,極度額(枠)は
XX万円にしました。という意味です。
961 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/03(火) 00:23:14 ID:6ruDIjIa0
相殺について質問させて下さい。
3年弱の空白期間があり、契約番号は同じなのですが、完済・解約したとして、
分断であり、第1取引は時効と主張されています。如何せん、かなり前の事なので、
解約した記憶はないのですが、確かに、第1取引と第2取引では返済のスタイルが違っています。
そこで、相殺を主張しようと思っているのですが、第1取引終了は10年以上前であっても、
第1取引終了〜第2取引開始までの期間が10年以内なら第1取引終了時の過払金と第2取引の初回貸付金を
即時対等額で相殺する事が出来るという解釈で間違いはないでしょうか?当然充当、充当合意、相殺etc…と
色々と調べていたのですが、頭の中がごちゃごちゃになっていて困っています。
野良さんのスレもいつも覗いていて、不法行為も考えたりしているのですが、相殺を主張してみようと思って
います。アドバイス宜しくお願いします。
>>961 補充しますね。
第二取引が、提訴時点でも存在している。(引き直し後でも、引き直し前の、約定残でも)
これが、絶対条件です!
一応は、分断でも、充当合意は、あったとの主張は、必ずしておいてください。
野良さんのスレでは、自分は、コテで相殺と名乗ってます。
よろしければ、次からは向こうのスレに、書き込みしてください。
もしかしたら、熊本人さんですかね。
違ってたらスマソ。では。
補足。
引き直し後でも、引き直し前でも、とは、
引き直し後は、元本消滅○皿の履歴は、残債あり○
皿の履歴で、完済×
の意味です。
×の場合は、第二取引終了時点で相殺になります。
964 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/03(火) 00:54:06 ID:VCMPLoNa0
>>948>>950>>951です。丁寧なレス、深謝致します。
958
そうです。第一契約開始日→第二契約開始日→第二契約増枠日です。
正確には2年ちょっと空白があり第三契約開始日があるわけですが。
確かにレスを読んでいると有利でも不利でもないもののような気がしてきました。
全ての契約書の開示請求はしてみても不利な証拠にはならないんですかね?
959・960
「同一基本契約内」でのいろいろな契約変更のやりとりと考えていいようですね。
第一と第二の間が2ヶ月弱なのも有利ですよね?
ここの主張を徹底できれば第一契約の時効も無効になるので、
一連主張、頑張ります。
だいたい第一終了時にすでに過払い発生してるし、これを分断だと言われちゃかなわない思いです。
もう一つの争点、第三取引の時にも、連日連夜勧誘の電話がありました。
結果、後日携帯のネットから申し込みしました。
アイフルのほうも、一連で頑張ります。
965 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/03(火) 00:57:28 ID:6ruDIjIa0
>>962 相殺さん、早速のレスありがとうございます。
相殺の質問だから相殺がレスくれるかも・・・と思ってたら本当にそうでした。
約定残ありありで第2取引は存在しています。
当スレの
>>256さんの書き込みも見たのですが、確認も兼ねて質問させて頂きました。
野良さんのスレに何度か書き込もうと思っていたのですが、ある程度自分でも勉強
しておかないといけないと思ったり、680さんのみっちょん実行中でお邪魔かな…
なんて思ったりしたもので、ROMって勉強させてもらっていました。
お言葉に甘えて、向こうのスレに書き込ませてもらいます。
ちなみに、熊本人さんでないです。
>>965さん
265は自分です。 相殺。
また明日にでも詳しく。
ではまた。
968 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/03(火) 01:19:28 ID:6ruDIjIa0
>>967 やっぱり,256は相殺さんだったのですね。文面,内容から
そうではないかと思っていました。
今日はありがとうございました。また宜しくお願いします。
969 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/04(水) 19:50:10 ID:a/GiScPE0
某社の答弁書によると充当には
@指定充当
A法廷充当
B黙示の充当
という3つの解釈が存在し、本件はこれのいずれの充当の要件も満たさない。
と反論されました。
ググっても各充当の意味する所がわかりません。
わかりやすく教えてください。できれば準備書面でどう反論してよいかも教えてください。
>969
わざわざ付き合う必要はないんじゃないかな。
充当の主張を判例(判決例)をもって示せば良い。
相手の主張はただただ否認しているだけ?具体的な主張はあるの?
できれば某社の名前を晒してほしいんだけど。
ちなみにAはホントに法廷なの、マジ?
971 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/05(木) 08:24:40 ID:QpQFqEXB0
>>970 Aは「法廷充当」では無く「法定充当」の間違いでした;
武富士の相手の分断案件です。
主な争点として「第1取引で発生した過払金が第2取引に充当されるか」を
指定充当、法定充当、黙示の充当の成立要件に当てはめて否認し、
20.1.18判決を引用して追い討ちをかけてきてます。
更に充当が認められた過去の判例である、19.2.13判決、19.6.7判決、19.7.19判決に対して
独自の分析・解釈に基づいて本件への適用を否認しています;
>971
レス、ありがと。
う〜ん、その武の「独自の分析・解釈」とアナタの主張がぶつかってるんですね。
となると、その独自の解釈がどのように判断されるか、ということになるわけで。
具体的な分断の状況がわからないのですが、アナタ自身は自分の主張に自信を持っているのでしょうか。
信義や一般論で「過払は充当して返すべき」との主張で補強することもできそうですが、
やはり、判例(判決例)と重ね合わせることが大切だと思います。
最高裁第二小法廷平20.1.18判決は、分断を主張するクレサラにとっては神の声だからね。
しかし、その適用については厳密に行う必要がある、と思いますよオレは。
判事がラクラク「充当!」との決が出せるよう、各判例できっちり立証してください。
がんばれ!
>>969 まず、基本的な知識として押さえておかなくてはいけないことは
「充当」っていうのは、本来、複数の債務が併存している場合に
一部弁済するときに、どちらの債務にどれだけ割り当てる(引き当てる)かの
取扱い。
例えば、AとBの二つの借金が同一当事者間である場合に、Aの弁済にいくら
Bの返済にそれぞれいくら割り当てるとか、あるいは利息と元本のどちらを
優先して弁済するかなどの順序と扱いを指す。
つまり、逆に言えば、複数の債務がなければ、本来充当ということは持ち出す
理由がない。あくまでも、複数の債務を弁済する前提で、指定充当、法定充当の
規定が民法では定められている。そういうつもりでもう一度条文を読むべし。
次に、ここが一番大事なところだが、民法の充当規定は任意規定なので
当事者間に充当に関する特約があれば、それが優先するという点である。
特約がない場合に、初めて指定充当や法定充当が適用されるか否かが
判断される。
複数のルールがある場合の優先順位は、強行規定>特約=合意>任意規定で
あって、これは充当に限らず民事の全てにあてはまるルール。
ちなみに、「契約は当事者間の合意で成立する」のだから、特約も黙示の合意も重みは
同じである。特約といえば明示になるだけの話であって、取扱いはどちらも任意規定に
優先する。
最後に、「第1取引で発生した過払金が第2取引に充当されるか」の争点に対して
指定充当も法定充当も適用の余地はない。なぜなら、過払い発生時に充当すべき
債務がないからである。
だからこそ、最高裁は6.7判決で、「充当合意」を持ち出したのである。
「充当合意」が存在するか否かは、
>>696記載の事実の有無による総合判断となる。
君が書いた黙示の充当というのは意味不明なのでコメントは控える。
975 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/06(金) 12:35:54 ID:LCErYoro0
最高裁第二小法廷平21.1.22判決は「一連の貸借取引が終了して10年以内は請求できる」との初判断を示した。
とニュースなどで報道されてるけど、これは一般には使えないんでしょうか?
>>974ふむふむふむふむ
やはり分断が争点の案件は,現状では20.1.18最高裁判決の法理への
当てはめが最重要視されるわけですね。
よくよく皿の準備書面を見てみると、指定充当や法定充当はササっと否認して
「契約としての当事者間の合意による充当」を「黙示の充当」に言い換えて
独自の論理をだらだらと20ページも使って否認してます。
やはりここが相手の最大の弱点のように見えますね。
さらにさらに,分断分断と言い張ってますが,何故か準備書面では第2契約締結時の契約書ではなく
それから数週間後の契約更新時の契約書と、第一取引最終弁済後の契約書を分断の証拠として乙号証で提出してきてます。
本当に分断案件なのかすら怪しい今日この頃です。
>>974の
>指定充当も法定充当も適用の余地はない。なぜなら、過払い発生時に充当すべき
>債務がないからである。
ここが今一理解できないな
過払金が発生して,その後に充当が問題となるのは借入債務が発生したときだからそのときに
48なんちゃら条と491条で充当されると考えたらいかんの?
>>977 >第2契約締結時の契約書ではなくそれから数週間後の契約更新時の契約書と、第一取引最終弁済後の契約書
これは分断ではないケースでしょうな
しかし,こちらとしては分断と主張するしかないわけで・・
>>978の
「48なんちゃら条」というのは489条のこと
いちいち何条だったとか覚えていないや
>>978 大事なことは、指定充当も法定充当も同時に複数の債務が存在してることが要件なのさ。
複数の債務があるからこそ、どの順番で支払いますと指定もできるし、指定がなければ
法の定めで順番が決まる。
これを過払金と債務の関係にあてはめると、Aという債務を指定して弁済した結果、過払いと
なり、指定が無意味となった。だからAで生じた過払金をBという別債務に充当します。ならOKなんだよ。
あくまでも同一の基本契約内での話しだけどね。(以上はロプロ判決参照)
過払発生時に、その過払金を充当できるような別債務がなければ適用できないのは当たり前。
と、最高裁は考えたから、6.7判決で法定充当ではなく、合意を充当の要件にしたんでしょ。
>>974は「充当」とはなんぞや、という話だけで、実務ではほぼ無意味な理論の展開をしているだけ。
法学部とかでいうと、一つの条文の解釈論にのめり込んで試験に受からないタイプかと。
>>970の、「わざわざ付き合う必要はないんじゃないかな。」これにつきます。
>>982 >>969が、武富士の答弁書にパニクって、ぐぐっても充当の意味すらわからんって
言ってるから答えてるだけなんじゃね?
的外れなレスとも思えないし、それほど揶揄するほどのことかね。
レスへの礼すら言わない
>>969の方がよっぽど無礼な振る舞いだと思うが。
984 :
969:2009/02/07(土) 00:03:10 ID:apIgQIrl0
なんか荒れちゃいそうなので前もってお詫びさせて頂きます。
私の質問に答えて下さった
>>970さん
>>974さん
>>978さん
>>981さん、ありがとうございました。
もうちょっと勉強して先人達の準備書面等を参考にさせてもらいつつ
自分の案件の準備書面を完成させたいと思います。
985 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/07(土) 01:01:17 ID:I6cEePk90
質問があります。
H20・1・18の判例で、「特段の事情」7つの中で、有効(優先)順位みたいなものはあるんですか?
7つ全部に当てはまったりより多くに当てはまるのがいいのはわかりますが、
これが当てはまらなかったら厳しいとか、この二つが当てはまっているなら可能性あり!とか。
>>985 パズルじゃないんだからそんなに単純じゃないだろ。
状況はそれこそ人それぞれなんだし。
しいて言えば、契約書の返還やカード失効手続きがあれば、基本的に従前の契約は終了したと
判断される可能性が高いから厳しいだろうな。
もっともその後に向こうから借りてくれって営業かけてきて再契約したなら、また話が違って
くる可能性が出てくるから、一概にダメとは言えない。
こんなんがあるから総合判断なんだろ。
987 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/07(土) 02:53:24 ID:J942Nu5n0
>>985 3年超の案件を簡裁で1勝1分でした
裁判では証拠をださないといけないですが、やはり契約書が分かりやすく
2件の契約書がでてきたら、かなり丁寧に説明しないと裁判官様は納得し
てくれません
業者はこの件の判断が出るのを嫌っているのか、結局和解になりました
988 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/07(土) 03:32:29 ID:m0DI1m/U0
>>985 その具体的な判断基準までは示されていないため、判事によって判断が分かれるといった具合です。
989 :
970ほか:2009/02/07(土) 04:24:52 ID:VgRHRa1E0
>>985 先月、リボとそれぞれの一回払を個別取引として、
「返還すべき過払はなし」との計算書を送りつけてきた対クレ(jaccs)の一回目訴があった。
相手は、代理人(弁)を立ててきただけの擬制陳述で具体的な主張はなかったが、
事前の電話交渉では「取引ごとに時効により消滅」と言っていたが、その主張が出るかは今のところ不明。
で、判事さん。
「カードは1枚か?契約は一つか?リボと一回払は利率が違みたいだが…」
と、訴状にかいてあることをいちいち確認してきた。
まあ、これは「H20.1.18」による総合判断に係る件の確認だったんだろう。
チェック項目はそれぞれ独立しているわけでもなく、関連事項だからやはり「総合判断」なのだろうね。
ただ、福岡高裁那覇支部のように「契約番号が同一でもそれはサラクレが事務処理上の都合で、契約が一つとは言えない」
なんていう判決例もあるから、それぞれの要件をどのように「充当おk」との主張に繋ぐかが肝心なのかな。
>>974さんのレスも、重要だと思う。
何でもかんでも「充当おk」だと思っていると、そこで足元を救われかねないからね。
「本来、充当とは…」を理解しておいた上で、「その後の借入に充当できるとの旨…」を主張する。
あと、契約は一つでも取引は「個別」で「充当は認めない」というクレサラ側の主張もありえるから。
そのあたりをコツコツやらないと、充当との主張はほころびが出やすいと思う。
990 :
970ほか:2009/02/07(土) 04:39:08 ID:VgRHRa1E0
>>984 勉強後、準備書面の良いアイディアが浮かんだら、また報告ヨロです。
特に、民事裁判は原告主導で進むものだとオレは思っていますので、
被告の反論が「ムリクリだなあ」と思えるのであれば、付き合わない方が無難だと思いますよ。
でも、一応反論する格好で、
「ヘコクwは長々と充当の不合理を説いているが、その主張自体が不合理であって、
原告の主張を覆すべき根拠にはならないので、一切認められない」
とかなんとかで、一蹴しちゃえば良いんじゃないかと…(無責任でスマソ)。
よく意味がわからず内容もつかめないまま、相手の「口上」にのるのはキケンだとも思いますんで。
とにかく、ガンバ!
991 :
野良115:2009/02/07(土) 10:18:07 ID:4tPt9UGg0
>>990 手放しでサンセー。
屁理屈に正論で対峙しようと思っても、屁理屈は屁理屈なんだから、時間の無駄。
ちょっと考えて、「何これ?」ってのは準備書面作成の作業の流れが止まるから、
990の一文で取り合えず埋めておいて、先に進むべき。
全部終わる頃には、「ああ、これ、屁理屈だから、このままでいいや」となると思われ。
>>990さん、いつもありがとうございます。
次回口頭弁論までまだ2週間以上あるので、ゆっくりじっくり準備書面を完成させたいと思います。
もう判例や先人のブログ等から抜粋した業者側の答弁書に対する準備書面や、
関係ありそうな法律、さらに2ちゃんの本スレ・関連スレの書き込みをコピーして綴じたファイルが
六法全書並みに分厚くなってますが、その3分の1も理解出来ていない自分の馬鹿さ加減に呆れるばかりです・・・。
下書き中のWordは度々フリーズするし・・・。
まぁまだ2回目だし、相手の主張を適当に否認しつつ「求釈明」で未開示の契約書も含めて関連書類を全部提出させて
そこから突破口を開いていこうかな、と思います。(素人考えではありますが・・・)
>>991 おぉ、野良115さんのスレはよく拝見させてもらってます。
皆さんご指摘の通り深く考えすぎず相手の主張には適当に反論しつつ、まずは前進してみます。
994 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/07(土) 10:56:35 ID:ojcaPBsC0
どなたか教えてください。
分断を主張されています。 20.1.18の特段の事情の中で、@ 第一取引の長さ
とありますが、第一取引の開始日から第一取引完済日までをいうのでしょうか?
それとも、第一取引開始から、第二取引開始日までをいうのでしょうか?
私の場合、第一取引の完済日から、第二取引開始までに一年半の期間があります。
996 :
野良115:2009/02/07(土) 16:55:18 ID:bG+0XpT30
997 :
初めまして:2009/02/08(日) 07:44:31 ID:UwCwaImN0
どうも初めまして…東京都内の男性が東日本信販に対して起こした過払い金請求訴訟で、本年1月22日、最高裁第一小法廷での判決で、
この男性、昭和57年8月10日から平成17年3月2日までの23年間、東日本信販との間で何度も借り入れと返済を繰り返していた。
この23年間で、借入をしていないブランク期間が4回もあった。しかも、ブランク期間が1226日、232日、758日、156日と、かなり長い。
ブランク期間が長いと、ブランク前に発生した過払い金は10年たてば時効と判断されることが多かった。とあります。
しかし、今回の最高裁判決によれば、借入限度額枠の中でお金の貸し借りが自由にでき、毎月定額の返済だけすればいいとするリボ払い契約の場合、
途中ブランクがあっても、その全期間(この場合は約23年間)時効が進行しないことになる(この判決が引用する平成19年6月7日判決がまさにそうした判決であった)。
とあります。ブランクの1226日も認めた判決で単純に「一連」と判断してはいけないのかなあ?
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090122/1232615649
>>997 判決文をきちんと読もう。
原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
貸主である上告人と借主である被上告人は,1個の基本契約に基づき,第1審判
決別紙「法定金利計算書8」の「借入金額」欄及び「弁済額」欄記載のとおり,昭
和57年8月10日から平成17年3月2日にかけて,継続的に借入れと返済を繰
り返す金銭消費貸借取引を行った。
とあるように、1個の基本契約に基づいているから、全体が一個の取引の事案。
契約が1個なのだから、空白期間の長短は関係ない。
999 :
初めまして:2009/02/08(日) 10:08:16 ID:UwCwaImN0
名無しさん@お腹いっぱい。さん---こんにちは。「1個の基本契約」の考え方がよく分かりません。
判決で言う「借入限度額枠の中でお金の貸し借りが自由にでき、毎月定額の返済だけすればいいとするリボ払い契約」
を指しているのですかね…。それとも最高裁第二小法廷の「特段の事情」に関わる問題の事ですかね…。
あと、サラ金などでは「解約」しない限り、新たな「契約書」は存在しませんよね…。
要は、分断で困っている方々は、上記判決・判例を「錦の御旗」にできないのかなあ…?
1000 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/08(日) 10:36:24 ID:29O3Ryk9O
せん
1001 :
1001:
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