2 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/04(月) 22:35:28 ID:nxywtVcRO
華麗に2get
みんなで頑張って、充当問題に関する下級審の判例を積み上げていきましょう!
サラに中断時効を主張されて、前スレ立てたんだけど
そのときの文そのまま使ってもらってAにつながるとはチョット涙目。
僕は1件解決したが、中断時効案件は泥沼化。。
解約なし(こっちの主張)5年の分断。
最近、第一取引の時効援用のみ否定して(殺人事件の高裁判決など)
その過払いに5%つけて返還要求して、第二取引の過払い+5%と合計で請求
充当はあきらめるっていう予備的主張を考え始めてる。
弱気だろうか??
>>4 スレ主が弱気でどうするw
解約してないなら(解約・別契約の証拠がなければ)後人のためにもがんばってください!
1年8ヶ月中断があるんですが
完済の時に解約手続とか再開の時に再契約とかしてないから
一連一体で主張すればいいんだよね?
>>4 「殺人事件の高裁判決など」
不法行為の除斥期間の話だと思いますが、あなたの裁判の争点とは論点
が異なると思われます。消滅時効が争いになっている場面において、
不法行為の除斥期間の話を持ち出すのは筋が違うのではないでしょうか。
(不法行為にも短期消滅時効(3年)があります。)
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 12:53:43 ID:ZgNO0Jyx0
工作員か?
筋が違う なんて訴上で通るのか
予備的主張で 不法行為を追加するのに
なんか問題あるのか?
知らなくても進行する10年の時効が援用されても、損害の発生を知ってから3年以内
なら不法行為の消滅時効完成前に不法行為の損害賠償が請求できるが
取引期間が20年を超えるような場合排斥期間が問題となるから
そのときは殺人事件の排斥期間のことを出せば良い(効果は?)ということだろ?
>>8k弁護士の訴状とか準備書面見た?、
>>7の理屈でいいのではないかなと思う
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 17:50:53 ID:ZgNO0Jyx0
訴状、準備書面、見てませんが おっしゃる通りだと思います
しかし 7さんは そうは言われて無いように思います
論点は違うかと思いますが 参考にし主張内容を考えたらいいじゃないですか
筋が違うと言うのは おかしくないですかな
筋という言葉にこだわってるのか良くわからないけど
>>4には排斥期間という文字は見当たらないから10年の時効の
問題に20年の排斥期間の判決である例の殺人事件の例を持ち出しても
「筋」違いという意味じゅあないかな?
12 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 18:46:40 ID:Y1NsCST60
>>6 問題なし!ただ、業者は1.18最高裁判決を利用して再借入れの際に新たな
契約書を作成していなくても、時効(10年以上まえに完済した分)・分断を
主張してくるでしょう!
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 19:04:20 ID:ZgNO0Jyx0
そう言う意味でしたか。そうなら解かります。
自分が 除斥期間20年経過した分断案件あるもんで
過剰に反応してしまいました。 すみません!
検討してますんで また教えてください。
14 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/07(木) 02:25:56 ID:YZF+8PBG0
H20.1.18を挟んで、タンポートと簡裁で争っているが、早速、その判決をもとに、
時効・中断・一連に関して主張してきた。
『相殺適状に当たらない。一連の取引とは認めない。』
基本は一連一体当然充当予備的主張として相殺って簡単にいうけど
実際やるとなるとシンドイね、H20.1.18で判示された条件を満たせられないから相殺で行くわけだし
そもそもH20.1.18の条件も満たしてれば皿も争ってこないしね
相殺の主張をするときに越えなければならない壁は「弁済などで消滅した
事実」を覆すことができないという点だと思います。
「黙示の相殺契約(契約です。)」や「相殺の(明示又は黙示)意思表示が
あったと判断できる事実、若しくはそう考えないと不公平と思われる事情」が
必要だと思われます。相殺によって充当と同じ結果になった裁判例があるとは
思いますが、どのような判断に基づいて相殺の主張が認められたのかを検討す
ることが必要だと思います。
18 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/07(木) 10:12:00 ID:2EFJNTSp0
1/18最高裁判決以後初めて裁判(4回目)に行って来たけど
今まで裁判官は、一連充当(相殺や損害賠償等も全て主張済み)を
認めてくれる印象だったのに人が変わってしまったかのように、
いきなり全て否定され前の分は時効だから無理、
相殺や慰謝料等でも無理、これ以上こだわるなら判決だすよと
かなりきつく言われてしまった。
このスレで勉強してきたんだけど・・・
どのような不利になる判決が予想されますか?
>>18 以前の主張が「当然充当」であれば、最高裁H20・1・18に基づいた
主張(求釈明、文書提出命令などを行使)をしていかなければいけないと思い
ます。
>>18 今までは一連充当を認めてくれる印象だった
のに変わったということは、空白期間が3年に近いってこと?
解約の有無(証拠の有無)、空白期間はどれだけなの?
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/07(木) 12:20:46 ID:pFPwtqEs0
>>2 空白の期間は5ケ月です
前の取引の完済日は、提訴した日から10年4ケ月前位前です。
解約なし、同じ契約書なんだけど、一度完済しているから無理と言われた。
業者も解約してない事は認めてるんだけど、
裁判官は結局一度完済した事実で別の取引になるという見解みたいです。
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/07(木) 12:23:33 ID:pFPwtqEs0
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/07(木) 12:38:12 ID:Tu+Ze77D0
>>21 やっぱ個別契約という流れには逆らえんね。
相手がH20/1/18判決を示して個別契約を主張するんだから
その判例で示された条件に則って充当を立証するしかない。
ご存知だと思うが、結構具体的に条件を示しているので、どうにかなるだろ?
>>21 解約無しで5ヶ月の空白期間なら一連一体だろこれ?
200118は解約あり3年の空白期間だったはず
完済が提訴から10年4ヶ月前だから、過払い金発生時から時効進行説の
信者の判事で、時効で切られるっていう判断じゃないかなぁ?
>>24 解約されているのかどうか等の細かな事実が不明なので差し戻しになったと
思います。
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/07(木) 13:15:46 ID:XS+HNKVyO
完済→再契約の案件持ちで
参考になるレスがあると教えて貰って
初心者スレからきたのですが…
>>21 ただ途中完済のみで
解約も無く契約書も一つ
相手も解約は無いと認めている
それでも個別と判断されてるのですか
最近の流れだと途中完済、空白が有る場合
相手に個別を主張されるのはわかりますが
1,18以降、過払い請求の流れが
変わってきているとはいえ
原告→一連
被告→個別契約主張
原告→主張するなら立証せよ
この流れは変わらないと思うのですが
自分の認識不足でしょうか
27 :
滞納者441:2008/02/07(木) 13:20:39 ID:S3zW6v+k0
四年分断、前取引時効
敵作成の 二契約に対しての 減額和解書(案)(和解せず)
(第一取引の過払い額記載無、完済とだけ記載 第二取引の約定残 記載あり)
(第二取引約定残を 約九割減額し 十分の一を支払う内容)
和解書日付時点では 第一取引完済から10年未満
現時点では 10年オーバー
この和解書原案を提出しても 敵が一連取引を認めてる証拠には成らない?
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/07(木) 13:28:40 ID:Tu+Ze77D0
>>21をよく読んだら、解約無しなのか!
じゃあ文句なく1個の契約だよ。
完済だけで個別契約だなんて、一昔前のプロミスやCFJの主張だよ、それw
その裁判官は訴状や証拠をよく見てないんじゃね?
俺を担当した判事もよく見ずに
「和解しようね!こちらかもあなたの希望を念押ししとくからさ」
みたいな感じだったし。
>>25 H20/1/18判決は解約された事実を基に、個別契約であると認定した。
個別契約だから一連計算は認めないが、充当できる「特段の事情」がありかどうか?
もう一度よく検討しなさい。といって差し戻した。
>>25 それにしても
同じ契約書(完済後に新たに契約書を作ってないんでしょう)で解約無し
空白期間がわずか5ヶ月、解約してないことについて争いが無く単なる完済のみ
これなら200118とは取引態様が著しく異なるし、一連一体でしょうよ
一連一体充当は認めるが、提訴10年4ヶ月前の完済時の過払い金は
全部時効消滅するってことだろうとしか思えない
ところで>>17の判決文の中に使える文句を見つけた、助かったよ
>>27 その和解書(案)のやり取りをしていた時点で提訴していなかったのか?
>>26 完済後解約なしの空白期間だと契約書がひとつなので個別契約を立証できないでしょ。
もし解約ありならば
被告の立証→「解約&再契約」なので契約書が別で個別契約ですよ。
原告の反論→(増枠や利率の変更なら)それは形式的なものですよ。
(本当に個別契約なら)これこれの理由で充当すべきですよ。
最後のパターンが難しい・・・
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/07(木) 14:17:31 ID:VjyvKkE60
18、21です。
一つの契約書でもその契約の中で一度でも残高0(完済)となれば
次に借入れたものとは一連と見る事はできないと言う見解なんです。
(裁判官は、1/18の最高裁判決が出たからねぇと言ってました。)
33 :
27:2008/02/07(木) 14:28:29 ID:S3zW6v+k0
提訴してません
約五年前なんで 知識が足りませんでした
裁判するぞと脅したら この和解案を出しました
和解金額(私の支払い)が はした金だったので
どうでもいいと思い そのまま放置
昨年 履歴請求しましたが 途中開示
4年分断 十年経過は 正確には履歴で解かりました
第二取引約定残額の 請求書は 最近も届きます
>>32 その判事ダメw
酷な言い方かもしれませんが、判決もらって控訴した方がいいよ。
精神的に辛いでしょうが、高裁(地裁?)にはそんなこと言う人はいないでしょ。
その判事の解釈が通るならクレカのキャッシングの人はどうにもならなくなる。
>>32 67判決の立場が無いですね。
ダメ判事氏ね
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/07(木) 14:56:08 ID:VjyvKkE60
32です。
みなさん有難うございました。
地裁なんですが高裁に控訴してみます。
もしも高裁でなく最高裁に上告したらその判事は泣くと思いますが
と言ってみるテスツ
>>33 引き直し計算して過払いなの?
途中開示だから詳細にはわからないだろうけど…
1年前なら、「すぐ推定計算で提訴か特定調停しろ」だったけど
今の現状ではね(どっちに転ぶか分らんしね)
逃げてる状況じゃ無さそうだし、一度0和解で掛け合ってみれば?
裁判して第一取引の過払い金時効じゃ目も当てられないしね
但し、推定計算で過払い金100万以上ある様な状態だと話は別だけど
貴方の状況がわからんから、これ以上は何とも言えん
>>28 そうではないと思いますよ。
基本契約1と基本契約2について、基本契約1が「解約」されているとは
認定されていませんし、形式上解約されているからといって充当できない
というものでもないと思います。
極端な話、「基本契約1に基づいた取引ができる可能性がある。」とも
読めるのではと思います。だからこそ、「契約書の返還の有無」等の事実
認定がなされていないと判示されているのだと思います。
>>36 控訴を検討される前に、追加的主張をするべきだと思います。
必要であれば、期日変更の申し立てや、H20・1・18判決に
基づく主張を予定しているといった旨の準備書面を提出される
べきだと思います。
41 :
33:2008/02/07(木) 18:06:04 ID:S3zW6v+k0
一連計算で引きなおすと 130万程度の過払いです
推定ですが 証拠多数あり ほぼ正確
初回契約は 昭和58年(和解書に記載あり)
第二取引だけ引きなおすと 数万円残ありです
ゼロ和解する気は全くありません たとえ今 提訴し 分断、敗訴、
第二取引引きなおし分を支払う事に なっても まだ納得できると思います
118までは ほぼ大丈夫と思ってたんです
やはり 現在では この証拠じゃ 一連主張は 厳しいですかね
実際には 昭和59年5月完済 数日後 電話勧誘で再借入(確実)とか
増額契約、利息変更契約とか ありますが
最悪 昭和58年1月(和解書記載の契約日)からの借入を 12年掛けて
平成6年に完済(履歴完済日)したと推定計算し 不法行為での
請求も考えられますが
これやったら 不開示期間内の 契約書とか出して来ますよね
敵はGEなんですが いい作戦はないでしょうか
敗訴覚悟の 場当たり特攻作戦決定でしょうか
43 :
33:2008/02/07(木) 20:53:57 ID:S3zW6v+k0
有難うございます
このケースは貸金業規制法以後、借入なしの 特異な案件と言うことで
規制法後に 借入があると 当てはまらないと聞いてたんですが
再度 読んだら 規制法後に 利率は 二回変更されてるようですね
再考してみます
44 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/07(木) 21:14:45 ID:q3hxbgWh0
>>39 普通の皿で2本の契約を並行させるか?
基本契約2があるということは、基本契約1は終わっているということだろ。
あんたが皿の社員だったら、自社の契約がある人にまた契約書を書かせて審査するか?
しかも同じ支店でだぞ。
唯一考えられることは、この原告さんが「完済した!もう二度と使うかあ!」と思って
カードを処分したはいいが、また借入れする段になってカードが無いから
窓口に出向いてカードの再発行手続きを取ったかもしれんということ。
皿にカードだけ再発行というスキームがなくて、形式的に解約→再契約とした、ぐらいだろ。
これだと原告は「解約していない」被告は書類手続きを楯に「別契約」を主張するかもしれんな。
まあ屁理屈はいいとして
高裁は「基本契約1を終了させる手続きが執られた事実はない」とし
それを補完するように色々と理由付けて一連一体を判示したが
最高裁は「原審の上記判断は是認することができない」とした。
是認できない理由「pdf文」はどうみても契約が2個ある場合のこと。
契約が2個あるとして話をしてるんだから、
最高裁は解約→再契約と考えているに他ならないだろうが。
>形式上解約されているからといって充当できない
>というものでもないと思います。
↑↑
そのとおりだよ、よく分かってるやんw
45 :
39:2008/02/07(木) 21:48:52 ID:+8xI/Lix0
>>44 是認できないとしたのは、「解約」
されているかどうか等の事実認定がな
かったからです。
契約が2個あることは否定しません。
46 :
39:2008/02/07(木) 21:59:07 ID:+8xI/Lix0
追記
「唯一考えられることは」以下のよう
な事実があるのかどうかが分からない
ということだと思います。
47 :
39:2008/02/07(木) 22:04:52 ID:+8xI/Lix0
追記
「唯一考えられることは」以下のよう
な事実があるのかどうかが分からない
ということだと思います。
>>33 要は、初回契約時期が、貸金業規制法以前であったことが
前提であるあるとおもいます。プロミスがなぜ上訴しなかった
かはわかりませんが、是非検討してみた下さい。
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/08(金) 07:46:15 ID:UpuXVc4x0
618 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 15:41:54 ID:uX8pI//90
相殺適状に遡るとは、第一取引の過払いが50万として
第二取引の初回借入が20万(−20万、過払い残30万)
〃 2回目の借入が15万(−15万、過払い残15万)
〃 3回目の借入が20万(−15万、過払い残ゼロ)
で、3回目の借入5万から再計算するってことですか?
1.18以降でも、一審裁判所の判断は分かれ気味ですね。
いわゆる「分断」事案について、ご自身で交渉や訴訟を行う際には、
(便宜上二つに分断されるものを想定、第1、第2取引と呼んでおきます)
第2取引について、契約書を新たに交わすなり、契約番号(≠会員番号)の変更があるかないかを確認すべきでしょう。
これがなければ、基本的には、分断を主張する側が「分断」立証をしなくてはならないと思います。
第2取引の契約書がある等、形式上は異なる取引の体裁がある場合にはじめて、
1.18判決に踏み込み、「充当の合意」を認める「特段の事情」の主張に入るものだと理解しています。
現在まだ議論がSCH20.1.18に引き直されていない案件が多数あり、
議論を理解できてない判事(特に簡裁)も残念ながら一部にはいることと思います。
完済や空白期間があれば、即「分断」で「特段の事情」を要求する判事もいることと思いますが、
その際には、まず、立論の前提として、「形式的に分断しているか」が問題となることを指摘した方が良いでしょう。
業者は、カード一枚いつでもATMから引き出せる状態にしていることの方が多いでしょうから、
「分断」といわれても、その実が伴っていない(契約書等を示せない)ことは多いと思います。
なお、たまに、「充当が無理なら相殺」という議論を拝見しますが、これについての私見を。
以前からあった「当然充当」という理論構成の場合、充当には合意を要しませんので、
それ以外に、当事者の意思によるものとして「黙示の相殺(合意)」という主張を掲げていましたが、
「充当」を「充当合意」に基づくものとして構成する近時の理論(SCH19.2.13以降)の中では、
「相殺」主張を行ったとしても、その内容は「充当合意」と同様のものになると思います。
(横浜の相殺認めた判決も、「当然充当」理論時代に、相殺の合意のようなものを認めたものだったと記憶しています。)
相殺には「借入当時の相殺合意」と「当時の借入金で、今、相殺」の主張があり得ますので、
主張する際にはどちらか明確にしておかないと、
「主張が不明確」として主張自体採用されない(判断されない)可能性もありますのでお気をつけ下さい。
51 :
39:2008/02/08(金) 10:01:57 ID:rq1cM0hj0
判例タイムズ1250号に掲載されていた「過払金返還請求訴訟における
一連計算の可否をめぐる問題点について」の中で、契約番号が異なることに
ついて、「重要な要素ではあるものの、決定的な要因ではないと思われる」と
論じられておりますので、本人訴訟などで対応されている方は図書館などで
一読(またはコピーサービスを利用)されておいたほうがよいかと思います。
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/08(金) 10:03:57 ID:iwKhLdFf0
>>50 たいへん参考になりました。
とても詳しくていらっしゃるようなので(専門の方でしょうか)、ひとつお尋ねしたいことがあります。
ご意見お聞かせ願えるとありがたいです。
相殺についてなのですが、いろいろなスレで(過去スレ含む)議論されていますが
分断された取引において、取引が現存していなければ相殺できない、つまり第2取引が完済してしまったら
相殺できないとの意見と全く関係なく相殺できるという意見とがあるのです。
私自身、第1取引は時効を主張され、また第2取引は時効ではないものの完済していますので
予備的主張に相殺を考えていましたが、完済しているため民法505条〜で弁済期に無いものは
相殺できないと考え、結局予備的主張をせずに一連を主張しています。
正直なところ、六法全書を読んでもどう解釈してよいかわからないことも多く
全く逆に考えてしまっているとこもあるのかもしれないと危惧しています。
素人考えで恥ずかしいのですが・・・
よろしければ、お考えを聞かせていただけませんか?
よろしくお願いします。
53 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/08(金) 10:22:36 ID:J8lK2pm30
私もよう解からんのですが
残が無ければ相殺できないと言う意見の方は
借入時に遡っての相殺ではなく
現時点での残との相殺(残が無ければ当然不可能)の場合と
混同しとられるんじゃ ないんでしょうか
以前、説明してもらったんですが 全部理解できませんでした
私が 混同してるんですかね?
50さん 私もお願いします
相殺で言う「黙示の意思表示」や「一方的な意思表示」の使い方が分かりません。
「合意がいらない」と解釈するだけで良いのでしょうか?
55 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/08(金) 11:29:54 ID:EtmOMKQi0
>>52 「相殺」は+と−を足し算して一本化することだとして
>第2取引が完済してしまったら相殺できない
完済したら第2も過払いとなるので−と−は単なる足し算
という意味で「相殺できない」という人がいるでしょうね。
>全く関係なく相殺できる
という人は第2取引の開始時に遡っての「充当」を言っているのだと思います。
第1が時効ということですので第2開始時への「充当」に的を絞って争うべきでしょう。
充当できる根拠は、先の1月18日判決に則って主張するとして
どこかのスレで信用情報機関の記載内容が「更新」(でしたっけ?)であることを根拠に
「同一の契約である」か「当然に充当すべき」と勝訴した人がいたようですよ。
この信用情報機関の記載内容という切り口は、みなし否定の際の期限の利益喪失約款のように
キラーパスになる可能性があるかもしれませんね。
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/08(金) 11:31:20 ID:EtmOMKQi0
>>53 借入時に遡っての相殺は「充当」と同じ。(
>>49みたいな感じ)
「相殺」は+と−を足し算して一本化することであり、複数個の契約の連続性は争わい。
そもそも債務整理や、過払い訴訟に関係なく「貸し借り」がある場合に使われてい言葉。
原告は被告に対し、「過払い」という「貸し」があり、「引き直し残」という「借り」がある。
これを足し算して一本化するのが「相殺」
昨今の過払い訴訟で、分断案件の一連性の争いや
複数契約で古い取引の過払いを新しい取引の開始時に「充当」すべきかどうかの争いの中で
「相殺」という言葉を使う人がいて、「充当」と「相殺」が混同されている。
結論は
>>50氏の後段のとおりなんです。
もしかして50氏は前スレにおられた神さまでしょうか?
57 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/08(金) 11:55:36 ID:iwKhLdFf0
>>55 >>52です。
早速の回答ありがとうございます。
実は、一連の主張として私もその信用情報機関の包括契約、更新と書かれたものを
証拠として提出しました。以前のレスで書かれていたのを参考にさせていただいたのです。
その提出は、結審の日に持参したら地裁判事は参考程度であればこのまま結審にするが
これはたいへん重要な証拠と考えられるので、被告にも送達した上でもう一度審議しましょう
ということになりました・・もう5回目で、皿も1度も出席せず私としては早く判決をもらいたかったので
今回結審だということだったので・・この証拠と準備書面は提出した方がいいのかと
尋ねたところ、判事は絶対提出した方がいいと断言しました。
といことは、もしかすると全面勝訴の判決ではなかったのかと思い次回期日を決めて帰ってきました。
すみません、話が脱線してしまいましたが、信用情報機関の記載によっては
かなり有利な証拠として取り上げてもらえるかもしれません。
何しろ、この判事は履歴不開示による推定計算の証拠としての文提をなかなか認めてくれないのです。
こちらには、相手からの振込みの預金通帳が全部あるんでそれを証拠として提出したんですが、返済の記録が
全然ありません。
そんな判事でも、信用情報機関の証拠を出した時にはいきなり態度が変わりました。
まだ判決が出たわけではないので、どこまでそれが有利になるのかはわかりませんが
判決後に報告したいと思います。
また、予備的主張をしていないので今からでもしたほうがよいのか迷っています。
そうするとまたもう1回伸びるかもしれませんが。
長文失礼しました。
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/08(金) 12:51:36 ID:J8lK2pm30
説明有難うございます
残念ながら 私の頭では相殺が まだ完全に理解できません
これ以上は 私には無理かもしれませんので おいといて 別の質問します
信用情報機関の 情報開示は した事ないんですが
保存期間は 決まりがあるんでしょうか
最終取引から 何年間とか
分断期間 何年以上あれば 前取引分消去とか
昭和55,6年の記録でも 残ってるもんですか
59 :
50:2008/02/08(金) 13:06:57 ID:cA/AQ6db0
>>52氏
答えになっているか分かりませんが。
相殺の可能性は
@ 第1取引の過払金と、現在の債務
A 第1取引の過払金と、第2取引の貸付金(既に弁済済み)
が考えられ、
Aについては、更に、
ア 第2取引貸付当時に黙示に相殺の意思表示があった。
イ 第2取引貸付当時に相殺の合意があった。
ウ 第2取引貸付時の相殺適状を理由に、今現在相殺の意思表示を行う。
というパターンがあります。
@については、ほぼ問題ないと思います。
(ただし、第1取引の時効消滅と相殺適状の時期的な問題があります)
このスレで問題となっているのは、Aの話だと思われますが、私の理解だと、以下のように考えられます。
民法にいう「相殺」は、一方的な意思表示によって行えるものであるため、
その意思表示は本来明確になされなければならないものです。
そのため、アのパターンである「黙示の意思表示」という構成は採りたがらない裁判官も多いようです。
(これを、「相手も承知していた」と構成すると、「黙示の相殺合意」というイのパターンになっていくのだと思われます)
なお、横浜の判決は、イの構成であり、結果的に「充当の合意」とされるものと実質的には重なっていると考えています。
ウのパターンについては、「現在弁済により消滅している債権」を受働債権とするものです。
形式的には、相殺の意思表示の時点(現在)では債権の対立がないため、相殺の要件を満たさない考えるところですが、
a.借入や弁済が錯誤に基づくものであって無効である。そのためそれぞれ消滅していない。
b.相殺の遡及効を根拠として、相殺の意思表示により従前の弁済の効力を否定できる。
等の理論構成がなされています。
一般論としては、b.の構成は従前の法的関係を著しく害するものというところなのでしょうが、
貸金業者と借り主の間の過払金の関係においては、
覆されてはまずい法的関係がない、との前提に立って主張すべきことになるのでしょうね。
60 :
52:2008/02/08(金) 14:03:00 ID:iwKhLdFf0
>>50さん
たいへん丁寧な説明有難うございました。
何度も何度も読み直して、何となく少しわかったような気がしています。
一口に相殺といっても単純ではなく、枝葉が分かれていろいろなパターンがあるのですね。
私の場合は、ウのパターンでしょうか、もっと勉強してみます。
ところで、民法508条に時効により消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するように
なっていた場合には、その債権者は相殺をすることができるとありますが
これを全面に出しての主張というのは、間違いでしょうか?
何か不都合な面がありますでしょうか?
また、ご教示いただけましたら有難いです。
>>58さん
信用情報機関の記載期間は5年間です。
それ以前のものは消えていますが、ずっと取引が続いていれば、取引区分の欄に
更新や新規などの記載があります。また、契約日や借入日も記載されていますが
私の場合は、それが直近の5年以内のものでしたので、古い契約に関しては
契約が続いていることはわかっても、はっきりと契約日などはわからないようです。
今回裁判の証拠に用いたのは、証書貸付で個別と主張され、途中から包括契約に変わって
いるのにその際の記載が、包括契約・更新となっていた点を追求しました。
新たに包括契約に変わった時点で包括契約・新規と記載されてなければおかしいということです。
これがどのように働くかわかりませんが、なんとかして突破口を見つけたい思いでの策でした。
61 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/08(金) 14:35:44 ID:J8lK2pm30
お答えありがとうございます
5年でしたら 私の場合 ほぼ意味がありませんね
残念です
>>60 59神様は凄過ぎますねw
俺もそうだけど2ちゃんレベルでどうこうやっているのは
Aのイを「相殺」と「充当」ごっちゃにして、ワイワイやってるわけで
ウになると過払い訴訟のパターンだけでなく、民法そのものの専門的知識を要すると思う。
平成19年2月13日判決の前まではAのアもあったみたいだけどね〜
63 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/08(金) 19:11:08 ID:QYzHBCbH0
第1取引の過払い金(時効前提)を第2取引の債務と相殺できるかどうか
@黙示の相殺予約(合意)
この場合は相殺するとの合意があったかどうかが論点になると思われる。
A個別の意思表示としての相殺(一方的なもの)
この場合は、第2取引がリボルビング式の契約の場合、借り入れ初日にお
いて返済可能な取引であるので、即時対等に相殺できるという考え方と、
借り入れ初日に出来ないという考え方(引き直しによって相殺する債権の
消滅、仮に引直し後債権が残った場合でも第1取引は時効)に別れる。
民法で時効消滅した債権でも、消滅するまでに、相殺できる(相殺適状)
債権があれば可能であるとされる。
要は第2取引借り入れ初日に、第1取引の過払い債権と、第2取引の貸付債務が
相殺適状であるとの主張、立証が必要になるのではと思う。
64 :
39:2008/02/08(金) 19:17:17 ID:XGlWcScq0
私見ですが、今後はいわゆる契約締
結上の過失や消費者契約法に基づく主
張を検討しなければならないと思って
います。
65 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/08(金) 19:49:59 ID:UpuXVc4x0
>>63 お忙しいところすみませんが
相殺と充当の違いを教えて頂けますでしょうか?
できれば
>>49の例を参考に。
66 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/08(金) 20:19:05 ID:16YkuBfO0
過払い初心者スレよりこちらに誘導されて参りました
一連が認められない場合に主張する相殺についての質問です
第一取引と第二取引(残アリ)が有り、第一取引で過払いが発生している場合
第二取引で最初の借り入れをした時点で
『当事者双方が同種の債権を対立させている』
『双方の債権が弁済期にある』
という考えのもと第二取引の初回借入時を相殺敵状とする
第二取引で行った借り入れを第一取引の過払い金の中から順次相殺していく
そうすることで充当と同等の効果を得る事が出来る
つまり一連計算した場合と変わらない金額を請求する事が出来る
この考え方であってますでしょうか?
67 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/09(土) 01:22:46 ID:23oa7G7j0
>>66 間違いです。
これが認められるくらいなら,充当は問題にならないでしょう。
69 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/09(土) 16:27:48 ID:F6luKmzSO
スレ違いだったらすいません。過払い請求の時効は10年ですが過払い利息5%の請求の時効は5年ですか?
70 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/09(土) 16:37:41 ID:mG5yDFxY0
>>69 違います。
>>66 それは黙示の相殺契約(予約)のことです。結果は一連充当したのと
同じ事になります。しかし、その当時に遡って、相殺するとの合意が
あったことを主張、立証しなければなりません。
71 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/09(土) 16:49:22 ID:F6luKmzSO
ありがとうございます。過払い利息5%も完済後10年が時効と理解して請求します。
72 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/09(土) 17:20:24 ID:SciHRqVA0
>>67,68,70
回答ありがとうございます
大変勉強になりました
今後は
その当時に遡って、相殺するとの合意が
あったことを主張、立証しなければなりません。
これについての勉強をしようと思います
ありがとうございました
ここでは初めて質問させてもらいましたので、49さんではありません
>>73 これは大変参考になります。ありがとうございます
認められる場合と否定される場合とでは一体何が違うのか、
私の頭ではかなりの難題ですが、頑張って勉強します!
75 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/09(土) 18:45:23 ID:lFtyh7RE0
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/09(土) 20:16:03 ID:Rywv0wGw0
77 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/09(土) 20:33:01 ID:jPjGc2sT0
今更グチっても仕方ないと思うけど、
1・18の裁判官は信義則ってものを考えていないよな。
どう考えても一方で過払い債権が存在するのに、
新たに借りた金と相殺できずに余計な利息を払うなんて、
信義則を犯しているとしか思えないのだが・・・・・。
>>75 なるほど。
相殺の主張はまだ手探りの状態、と言う事でしょうか
私も知識をつけ、皿と戦い、その結果をこちらに寄せられればと思います
そのためにこれからも勉強します。ありがとうございました
79 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/09(土) 22:26:55 ID:X3VH8Ac+0
質問ですが宜しくお願いします
アコムでH5年に契約、H10年に完済解約、
H12年に新たに契約、H20年3月に完済予定なんですが、
H5〜H10年までの過払い金は訴訟しても無理ですか?
>>79 平成10年の何月かはわからないけど、時効ぎりぎりかも。
急いで提訴するべきだ。
81 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/09(土) 23:54:56 ID:ka32V/JG0
いったん完済して数ヵ月後カードのみでまた借り入れした場合は
分断にならないのでしょうか?
>>80 回答ありがとうございます
無理して明日にでも完済して履歴取り寄せます
提訴するつもりですが、H5年〜H10年までの訴訟とH12年〜H20年までの訴訟は
分けてするのでしょうか?ちなみに会員番号は変わってます
>>81 分断にはなりません。
>>82 第1取引と第2取引の過払い金の合計で提訴
>>83 ありがとうございます
名古屋消費者信用問題研究所の本を2冊読みましたが、こういう案件についての
訴状の作り方が載ってなかったもので・・
85 :
81:2008/02/10(日) 10:46:28 ID:6IcNq/3pO
86 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/10(日) 15:28:06 ID:MoTor3V50
>>第1取引後2年程の空白があり、第2取引時に会員番号が変わっているという事は
新たな契約書を作成しているはずだから、これらを1.18判決に照らし合わせると
第1取引で発生した過払い金は第2取引開始時には充当できず、その意味をもって
>>83の方は、第1取引で発生した過払い金と第2取引で発生した過払い金をそれぞれ
独立したものであるとし、提訴の上で合計金額としたという意味でしょうか?
87 :
83:2008/02/10(日) 17:18:00 ID:cIcVMffE0
>>86 そうです。自分の場合完全に解約して、別取引だったのと
第1取引が時効になっていなかったのと、早くお金が欲しかったので、
第1取引と、第2取引の過払い金を足して、それを訴訟額にして
提訴した日までの各々の金利と、支払い日までの金利をもらいました。
>>87 79です
たいへん参考になります
ありがとうございました
89 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/10(日) 19:13:20 ID:fSs2yz7b0
>>83 別取引とありますが会員番号も違う番号だったのですか?
90 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/10(日) 20:01:42 ID:/Aig5Z6D0
で、結局さあ、ここで偉そうに講釈垂れてる人も
「相殺」と「充当」の違いは分からないんだよねぇ?
そんなことで大丈夫なのw
大丈夫じゃないからここで話あってるんでしょ?
92 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/10(日) 20:34:02 ID:LdmeXSpc0
講釈垂れてる方は 解かってらっしゃるだろが
バカには 理解できないんで ないの
わしは だめだ 今のところ 相殺は使えん
中途半端な 知識じゃ 訴上で 主張、反論できんわ
理解不足とバカ頭で 質問もまとまらん
これじゃ 答えてくださる方に 失礼じゃ ごめん
充当→どのように弁済するか
相殺→債権債務の差し引き
追記
相殺の効果は強制的な弁済でもありますので、結果として
>>50氏の
「相殺」主張を行ったとしても、その内容は「充当合意」と同様のものに
なると思います。
になるのかもしれません。
相殺の「合意」と充当の「合意」は等しいものなのかどうかは今後議論を
していかなければなりません。
相殺:
一方的な意思表示で足りる。
債務の現存を要する一方でこの時は相殺適状に遡って行うことができる。
充当:
合意が必要
債務の現存は不要
相殺契約と一方的意思表示の相殺の2種類有るっていうのがややこしいんだよな
相殺は一方的意思表示で足りる時(債務現存)だけにして、相殺契約が必要な時(債務消滅後)は
充当主張だけでいいじゃない。
ややこしくしても何も良いことは無いんですから
99 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/11(月) 10:37:40 ID:gvBcJca50
質問します。
第1取引:昭和62年から平成7年まで。
約8年の中断を経て
第2取引:平成15年から、現在残債あり。
詳細:取扱い支店は同じで会員番号も同じ。
:第1取引完済時は銀行振り込みにて支払いし、解約の記憶はなし。
:自宅に郵送されてきた支払い明細(?)には完済のハンコと
「銀行振り込みでご融資できます」とのコメントあり。
:第1完済後にカードは自分で破棄。
第1取引時と第2の相違点:利用限度額の違い
:第1は140万円で現在は40万円(残も40万円)
:勤務先
特殊?な事情:
第1取引中に徐々に増額され、限度額が100万を超えたとき
扱い店を取引していた支店ではなく本店扱いに変更された。
その本店には扱い変更時も含め一度も行ったことはない。
第2取引開始時は第1で使っていた支店がなくなっていたので
同じ駅の反対側にある支店でカードを再発行してもらった。
提出したものは免許証のみで勤務先への在確はあった。
てっきりその支店での契約かと思ったら、取引履歴の契約店は
第1と同じ本店扱いでした。
引き直し後、第1完済時に過払い金は約150万ありました。
8年間の利息も入れると200万を超えます。
一番最高のパターンは充当が認められて全額返還ですが
最悪のパターンは残債が出ます。
また相殺を主張してもし認められても、現在の残債があまり多くないため
第1過払い金の200万を相殺し切れないのではないかと思います。
最高のパターンに持って行くのには8年の分断はかなり厳しいと感じています。
「充当に関する特段の事情」として、
1.第2取引開始時、支店でカード再発行したのに第1と同じ本店扱いされていた。
2.第1完済時発行の支払い明細に「銀行振り込みでご融資できます」の
コメントがあり後の取引を想定していた。
3.完済後、勧誘の電話があった(証拠なし記憶のみ)
このぐらいしか思いつきません。
現在は地裁に提訴し、先月1回目で相手は擬制陳述のみで3月に2回目です。
相手の答弁書は時効援用も否認も何もなく「追って調査する」だけでした。
担当判事は「相手と連絡取って和解を進めて」との言葉だけで1分で終わりました。
相手に連絡するも検討できていないのでと言われ進んでいません。
2回目を待っている間に1.18が出てしまいものすごく不安になってしまいました。
何としても残債ありの最悪のパターンだけは避けたいと考えています。
長々と書いてしまい申し訳ありませんが、
皆さんのご意見を伺いたいと思い書き込みました。
宜しくお願いします。
>>99 〉また相殺を主張してもし認められても、現在の残債があまり多くないため
〉第1過払い金の200万を相殺し切れないのではないかと思います。
消滅時効以前の相殺適状に遡ることが認められた前提なら、第二取引の借り入れのたびを相殺適状として
相殺計算しないのはおかしいですよ。
101 :
39:2008/02/11(月) 12:14:40 ID:Vd90Qmzh0
>>99 相殺の主張をされるのであれば、
>>59をよく読まれたほうが良いと思います。
また、相殺の主張と合わせて「消滅時効の起算点」は過払いの発生を知った
ときからであるとする主張をしたほうが良いと思います。
組み合わせによっては、上記主張は相容れないものとなりますので、主たる主
張と予備的主張を明確に意識する必要があると思います。
なお、弁済時に「債務」が存在していなくてもその後の貸付に充当できるとなった
のは「充当の合意(契約)」があったからであって、民法記載の原則的な充当から
導かれたものではありません。
相殺時に債務が存在していなければならないかについても今後議論していかなければ
なりません。
102 :
99:2008/02/11(月) 14:31:29 ID:gvBcJca50
>>100さま
>>101さま
早速の返答ありがとうございます。
私の相殺パターンは
>>59の@ですね。
次回、相手より時効援用された場合は
主意的に充当を主張し予備的に第1過払い金を
第2取引開始時に遡って主張してみようと思います。
計算方法は第2取引以降の借入れを全くなかった事にして
弁済金を全て過払いとして計算したところ
約80万の過払いと出ました。
何としても最悪のパターンだけは避けたい所です。
しかし、その相殺の主張さえも認められない
場合もあるのでしょうか?
1.18以降ビビリの毎日です。
103 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/12(火) 00:35:57 ID:C+/vd15P0
対シティズですが、第一取引と第二取引の間に空白期間がないのにもかかわらず
(同日返済同日貸し付け。一旦残額を返済させておいて次の融資を行っている)
19.2.13の判例を持ち出されていて困っています(答弁書が矛盾しすぎて分からない)
毎月営業の電話を掛けてきて、特段の事情と言われても・・・
前に期間の接着というgoodな判例を見つけていたのですが、どこに保存したか
忘れてしまいました。どうか偉大な先人方お助け下さい。
完済解約した後、再度申し込みした時に担当から
「前回の続きという事で枠・利率ともに同一で手続きします」
と言われたんだがなあ…
前回の続きって定義が曖昧。
しかもそのやりとりを証明する事が不可能だ…orz
105 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/12(火) 09:12:38 ID:WhXd8NOj0
アイフル空白6年第一取引で時効の案件だけど
1/18の特段の事情を踏まえて全部一つ一つ反論してきた。
カードが二つあったり空白6年なので正直負けるかもしれん・・・。
あと、準備書面に予備的に相殺いれておいたんだけど
それに対する反論が来てたので、相殺主張する方は参考にしてくれい
民法505条1項の相殺の原則
民法508条相殺の例外を踏まえた上で
時効消滅にかかった債権を自動債権として相殺できるとする民法508条の規定は、
相殺の遡及効(同法506条2項)の効果であるという大きな誤解があり得る。
しかし、民法は、法上当然の相殺という制度は採用せず、
相殺の意思表示によって効力は生ずるものとしているのある。
よって、相殺の用に供せられる債権は、
相殺の意思表示の時に相殺の要件を充たしていなければならない。
すなわち、同法508条は相殺の要件に関する規定であって、
その効果として生ずる遡及効から説明すべきではないのである
(磯村哲編集「注釈民法(12)債権(3)(有斐閣)424貢参照。)
107 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/12(火) 15:57:34 ID:+GkNFv2O0
108 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/12(火) 19:35:40 ID:CasD67cK0
分断案件だったのですが電話で交渉したところ口頭弁論で一連について
争わないなら一連計算の元本のみで和解しませんか?
と業者から提示があり過払い利息小額だったので和解しちゃいました。
業者いわく一連については認めたくないので裁判で原告が主張するなら
とことん争うそうです。でも、電話をかけてきて交渉次第では一連元本でも
OKだそうです。時効が付くと話は別になるそうですが。。。
109 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/12(火) 22:59:49 ID:C+/vd15P0
私も過払い初心者スレよりこちらに誘導されて参りました
引き直しが終わり明らかに第一取引と第二取引があります。
私は
>>87様と殆ど同一のケースである事がわかりました。
((そうです。自分の場合完全に解約して、別取引だったのと
第1取引が時効になっていなかったのと、早くお金が欲しかったので、
第1取引と、第2取引の過払い金を足して、それを訴訟額にして
提訴した日までの各々の金利と、支払い日までの金利をもらいました))
とありますが初心者の質問で大変申し訳ありませんが
提訴した日までの各々の金利と、支払い日までの金利をもらいましたとありますが
第一取引終了がH13 / 9で過払い60万と仮定、第二取引終了(完済、解約)がH20 /1月とし
過払い30万とした場合、H20 3/1提訴の段階での利息5%(約6年4ヶ月・・79万強)と
(約2ヶ月・・302500エン)を足した1094500エンを請求したと言う解釈で宜しいでしょうか?
支払日までの金利は別としましてです。
話が分かりづらく文章力も無いので分かりにくいかもしれませんが
何卒ご指導お願い致します。
尚、請求時も同様な計算で宜しいでしょうか?
>>
概ね合っています。
私の場合訴訟額は
第1取引の過払い金+第2取引の過払い金
請求の趣旨で
被告は原告に対し、金○○○円(第1取引過払い金+引き直し計算書の利息)
及び内金○○○円(第1取引過払い金)に対する平成○年○月○日(計算書の最終日の翌日)
から支払い済みまで年5分の割合による金員、金○○○円(第2取引過払い金+引き直し計算
書の利息)及び内金○○○円(第2取引過払い金)に対する平成○年○月○日(計算書の最終
日の翌日)を支払え。
と書きました。
相手方の取引履歴を乙1号証
引き直し計算書(第1取引)を乙2号証
引き直し計算書(第2取引)を乙3号証
としました。
113 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/13(水) 21:03:17 ID:29GWvV9BO
乙号証?
あなたは被告でつか?
115 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/14(木) 00:15:27 ID:hciXlwq20
>>115 そうですか、ありがとうございます。
>>111-112 自分もレイクを提訴するのですが一回完済があったので(中断はなし)分断を主張するかもしれないので参考にさせていただきます。
117 :
111:2008/02/14(木) 08:27:36 ID:ycarNNnj0
>>112様
早速のご返答有難うございます。なにぶん少しずつ勉強して
理解しているつもりですが一応
>>111の数字を元にしますと
被告は原告に対し、金600000円(第1取引過払い金+引き直し計算書の利息)
及び内金190000円(第1取引過払い金)に対する平成13年9月30日(計算書の最終日の翌日)
から支払い済みまで年5分の割合による金員、金300000円(第2取引過払い金+引き直し計算
書の利息)及び内金2500円(第2取引過払い金)に対する平成20年1月30日(計算書の最終
日の翌日)を支払え。
今月末から奮闘予定です。
又、報告します。
色々有難うございます。
118 :
111:2008/02/14(木) 08:37:33 ID:ycarNNnj0
連投の書込みでスイマセン。
金額、相手、時期にもよりけりなのでしょうが
>>108様のように分断主張は1/18の判決以降
やはり争点になるようですね。
一連金額元本で計算した方が少しだけ安くなる場合が
あると思います。(実際もう1社皿は私もそう)
足元を見られないように頑張ります。
119 :
112:2008/02/14(木) 10:50:23 ID:ZMCbfnqT0
>>117 少し違います。計算書の最終日とは、引きなおし計算をした日のことです。
引きなおし計算をする時、取引最終日までの数字を入力して、最後の欄に
引きなおし計算した日を入力すると思います。(最終取引から現在までの金利
が確定)それが請求額です。あとその翌日から、相手が過払い金を入金
してくれる日までの過払い額の5%を支払えということです。
ですから、
>>117の数字でいくなら下記のようにならます。
引きなおし計算を2月20日にしたとして、
被告は原告に対し、金600000円(第1取引過払い金+引き直し計算書の利息)
及び内金190000円(第1取引過払い金)に対する平成20年2月21日(計算書の最終日の翌日)
から支払い済みまで年5分の割合による金員、金300000円(第2取引過払い金+引き直し計算
書の利息)及び内金2500円(第2取引過払い金)に対する平成20年2月21日(計算書の最終
日の翌日)から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。
120 :
111:2008/02/14(木) 14:40:32 ID:ycarNNnj0
>>112様
即レスご返答有難うございます。
とても参考になります。
後はこれをさらに理解して挑みたいと
思います。
121 :
108:2008/02/14(木) 19:07:26 ID:thp2WR1f0
122 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/14(木) 19:53:14 ID:8h6WFrbe0
初心者スレから誘導されてきました。
質問させて下さい。
プロミスとの契約が2口ありました。(カードキャッシング用とカーローン用)
取引履歴を送ってもらいましたが、それぞれに分かれての履歴でした。
この2口を1本の取引として計算書を作成しても良いのでしょうか?
理由 カーローンを返すとキャッシング枠がその分増えたから。
宜しくお願い致します。
124 :
123:2008/02/15(金) 10:44:28 ID:AiZrKPAp0
当然充当時代の書式なので、H20・1・18に反する部分は転用しない
ようにしなければなりません。
125 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/15(金) 22:04:18 ID:db1fLAEOO
時効中断されたらアウト
もうなるようにしかならない 訴訟なんかやられたら借金が50倍になり自己破産も出来ず もう駄目だ……………………………………………………………………
126 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/17(日) 01:54:49 ID:B1sA1iRA0
>>99 夢から覚めなサーイ
貴方の状態では最悪のパターンになるだけですわね。
カードの相違がある時点でH20.1.18の別個契約の条件に触れてますから
充当はできないでしょうし、貴方の場合は相殺も出来ませんわね。
なぜならば民508条は時効になった債権を相殺対象と出来る例外規定ですが、
これは相殺適状日以降に時効になった場合だけですわ。
ましてや第2取引開始時の相殺なんて、その時に相殺の主張をしていないから
ダメダメですわね。
相殺が出来るとしたら、第1取引の開示を拒否していた場合ですわね。
(そうでもない限り時効の起算点は第1取引の最終日でしょうから)
127 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/17(日) 08:53:27 ID:hZLMYG/sO
>>126 私は
>>99ではないですが
最高裁1.18で
「充当の合意が有るとされる条件」
が具体的に提示されましたが
全てを満たさなければ充当できないのでしょうか?
自分も3年の分断(契約書別)案件で
今勉強中です
甘いと言われればそれまでですが
「〜等の事情」
の部分にひっかけて、満たせない条件の部分を
別の事情でカバーできないかと…
予備的主張で「相殺」というのがとても難しいので
何とか充当の合意を認められないかと
判例とにらめっこです
いっその事
「1.18の条件全てが立証できなければ個別取引」ならば
それを逆手にとって
「個別取引を主張するなら1.18の条件全てを立証しろ
一つでも立証できなきゃ充当の合意有りだ」
とでも言ってみようか…
128 :
126:2008/02/17(日) 17:20:11 ID:B1sA1iRA0
>>127 私はあの判例を見る限り、あの条件のうちどれかを満たさないと(例えばカードが違うとか契約書が返されたり)
個別とも言えそうですし、1つでも満たせば一連でしょ?とも言えると思いますわ。
1つは満たしているが1つは満たしていない、例えば契約書は返しているがカードは同じ
という状況の場合は裁判官の判断次第ですわね。
全部満さなければ(127さんのいうすべて立証できれば)それこそ個別は免れないと思いますし、
逆に全部満たしてしまえば消費者側の有利でしょうね。
でも、あくまでも私見ですわよ?民法よくよめとか言われても、読んだ上での私の意見ですし、
これが正しいというのはないと思いますわ。
129 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/18(月) 00:22:43 ID:zuRTfFsuO
>>126 お前アホか?
>>99の案件なら間違いなく充当可能だろう。
>>99の基本契約は1つ。契約番号同じなら当たり前。
1・18判決は基本契約が2つの充当問題。これは原告も基本契約が2つだという事は認めてるはず。これは充当できない、っていう判断。基本契約が1つなら当然充当。契約番号が一本なら6・7判決で行けるわ。
>>126は皿菌社員
>>126 「相殺適状に遡ることができる」=「相殺適状以前の意思表示を要しない」だよ。
あふぉ
>>127 あの判例が示したものは例えば、各項目に点数をつけて総合的に判断する
ようなものだと思いますよ。
がんばってください。
132 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/18(月) 01:12:41 ID:QXjPKnnr0
>>99 解約はしていない、気本契約は1つであると主張するしかないと思う。
しかし、第2取引の限度額が下がっているということは、新たな基本
契約を締結した可能性も否めない。第2取引は単なる契約の書き換えで
あると主張すべきであると思うが、相手側が、契約書などを証拠として
出して別取引だと言ってくる可能性は高い。
かりに第1取引の契約書に一定期間取引がないと、自動解約とする、とか
条項がある場合は、別取引と認定される可能性が高いわけで、そうなると
非常に難しいと思う。
最終的に、解約したとの認識はなかった、契約番号も同じである、完済後
も振込み融資の誘いあり、など出来る限り主張して、後は判事の判断に
まかせるしかない。あと第1取引分については不法行為も追加主張したら
いいかも。どうにか最悪のパターンにならないことを祈る。
>99
まず確認すべき事項としては、
「会員番号」の他に「契約番号」という、会員番号の後に枝番のついた番号表記がないかどうか、です。
SCH20.1.18は、会員番号同一、契約番号別異という事案でした。
契約番号が同一であれば、それこそ「自動更新条項」の話となり、比較的有利に進む可能性が高いかと思われます。
契約番号が別異であった場合、8年、という期間自体はかなり長期の部類にはいるとは思いますが、
他方であなたの場合には、最終取引時の明細があり、再融資の点が記載されていたということですので、
その点は強く主張すべきでしょう。これにより後の取引を想定していたとの認定は十分にあり得ます。
それらの事情から、「充当」による過払金計算全額の返還を求めるべきでしょうが、
仮にこれが認められなくとも、そういった相手方に不利と思われる事情を丁寧に挙げていけば、
有利な和解に持ち込める可能性はあるのではないかと思います。
なお、
>>126氏と
>>130氏のレス内容については、
>>130氏のレスの真意をはかりかねますが、
これが508条に関するものだとすれば、
法508条の規定は、自働債権(相殺援用する側から見て、債権)の時効期間完成前に受働債権(同、債務)と
相殺適状になっている場合、を指すものです。
ですので、債務を負った段階で債権の方の時効期間が満了している場合には適用されません。
>>99氏の場合には、中断8年とのことですから、仮に取引が二つと判断され、充当・相殺処理されなかった場合、
現在の残債務が、第2取引の開始から2年以内に借り入れた金額の残りであれば508条によって相殺可能、
第2取引開始から2年以内に一旦完済(引き直し計算)してるなどの事情がある場合には、
508条の関係では、相殺は困難と判断されることが多いようです。
ただ、SCH19.6.7のように、債務の方は、特に借り入れ日の区別なく全体としての債権となるとの考え方から、
第2取引開始時の債権がまだ存続しているものとして、508条相殺の主張をすることは十分考えられます。
また、業者側も、その点をあまり厳密に区別しない、あるいはよく理解できていないところも多いため、
508条相殺主張による債権債務なしの解決は十分あり得ると思います。
・・・あくまでも、債権債務なしまでしかならないところが508条相殺構成の問題点といえば問題点ですが。
>>130氏のレスが、法506条2項の遡及効の話であるとすれば、以前
>>59に書かせていただいたAの話となり、
現在下級審でも頻繁に争われ、見解の分かれるところとなります。
取引が一つ、あるいは充当合意の存在が認められることを祈念いたします。
134 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/19(火) 01:11:57 ID:SepVSxHZ0
質問です。
5年と3年の空白期間がある取引を一連で提訴したらやはり別個独立を主張されてしまいました。
(取引履歴に契約番号なし、次回、3枚の契約書と提出すると言われた)
別個になると最後の取引以外は時効となりほぼ過払い無しになってしまいます。
しかし、判事が次回は(3回目)準備書面だけではなく、こういうイキサツだったという
陳述書も出したほうがいいですよと言ってくれました。
陳述書には一回完済した後、また借りてくれとしつこく電話があったことなどを書いたら
いいんでしょうか?
突然の質問、長文で申し訳ございません。困ってしまいましたのでどなたか助言
お願いいたします。
135 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/19(火) 13:38:21 ID:yn6qXS7p0
>134
そんな感じですよ。
他に例えば最初から同一のカード1枚のみで引き出し、返済をしていた。
与信審査を受けた覚えがないとか・・・
分断のスレものぞいて見てください
136 :
135:2008/02/19(火) 13:39:06 ID:yn6qXS7p0
ごめん、ここが分断のスレだった(苦笑)
137 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/19(火) 13:44:51 ID:3cUHgxcI0
>>99は今まで出た解決の糸口と未解決な問題を組み合わせた架空のおはなしのような気もするね。
皿体験などあるはずもない判事が皿取引の実情として分ってきたことは
1.完済しても解約手続きをとらなければ、自動更新内なら契約継続中で、カードはそのまま使える2.解約したなら契約書を返還する。仮に返還できなかったとしても、カードは失効する
3.カードの再発行を伴う第二取引なら、必ず契約書が存在する。すなわち別契約
4.利率変更や増枠での契約書の書き換えでは、そのまま同一カードが使える=契約継続中と同等
99さんは自分でカードを破棄したとのことですが
自分でカードを破棄したということは「契約解除の意思あり」とみなされても仕方がないのでは?
その後、皿が自動更新を打診してきたなら、特に断らなければ自動更新されたはずだし
皿からの打診が無かったのなら、書面通りに自動解約となって契約終了。
第一取引完済時の明細に「融資できます」の文言は
その時点では、お互いに解約の意思を確認していないのだからあたりまえ。
完済後の電話勧誘も自動更新内ならあたりまえ。 ← ※ 今は規制されているようですが。
自動解約(失効)後に勧誘があったというのを証明できれば有力な根拠となるかもしれない。
取扱い支店が違うのに契約店が同じというのは、社内の管理上の問題であって
事務処理の手法として合理的な理由があるのなら、法的な判断に関係しないと思う。
>>134 おまえの案件で、一連一体の連呼のみで戦うのは無謀だろ。
準備不足も甚だしいよ。自分の事なんだからもう少しまじめに勉強したらどうだ?
これコピペだけど、よく嫁www
被告が分断を主張してきたらまずは一連一体取引であるとの抗弁。
次に、当事者の衡平の観点から充当すべきとの抗弁そして、
黙示の相殺の意思表示があったとの抗弁という順で抗弁していけばいいのではないでしょうか。
一連一体の主張は断固としてすべきです。
1つの取引か2つの取引とか、解約している、いないといった事に拘泥するのではなく、
要は一連計算に固執すること。
細かい事は今迄のスレに沢山埋もれているからよく熟読してください。
「一旦完済した際に発生する過払い金は本来であれば直ちに借主に返還すべき性質の債権」
「不当利得金が発生している事を知らせないまま、新たに貸し付けを行う行為は、
片や不当利得金に附される利率が5%なのに対し、貸主は20%以上の高利を得ることになり、
強行法規たる利息制限法の趣旨に反するばかりでは無く、公平性の観点、信義則の観点からも、
明らかに不当であり一連計算が認められなければならない・・・」
139 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/19(火) 19:25:39 ID:IGpL/Gr60
そう。
契約については個数には拘らずに客観的な事実関係を述べるに留める。
そして、一連計算すべき事情をしっかりと主張する。
それでダメならあきらめな。
一連計算がダメということは充当も相殺もないということ。
「一連計算は認めないが充当は認める」とか「・・認めないが相殺は認める」なんて
ありえないから。
140 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/19(火) 21:27:44 ID:SepVSxHZ0
みなさんありがとうございます!!
早速、勉強しながら取り掛かります。
141 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/19(火) 23:52:49 ID:fanZGJVQ0
スイマセン 教えてください。
私の場合は、AC社と1989/9月取引開始で、2000/8月に完済し 解約もしました。
そして 2001/4月に、また 取引開始し、2007/12月に
約定残債50万有りの状態で 過払い金が発生してるのですが
この場合は 一連一体で 認められますか?
それとも 分断に なるのでしょうか?
いまから 過払い請求をします
142 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/20(水) 02:25:33 ID:EWzEg57a0
>>138 言い方はキツイけど いい人だね
スイマセン もうちょっと 詳しく教えてください
当方 今から 請求します
>>141 解約しているのなら微妙だね。
完済した時に基本契約書は返してもらった?
2度目の取引の契約書控えは持ってるの?
なぜこの様な事を聞くかというと、私もアコム1度完済して5年5か月経過
して再契約したのですが、第2取引の契約書が変更契約書になっていたのです。
完済時に解約していたはず…
他社も同時期の完済時に解約して契約書は返還されていたので。
2年前に訴訟した時に契約書を甲号証で出さなかったけど、アコムだけは特に
消滅時効については争ってこなかった。
他社は涙目で必至に抵抗してきたけどw
第2取引の契約書がどうなってるか確認してみたら?
(約定完済すれば業者は返さざるを得ないけど)
もし別の基本契約書の場合は、もう裁判官次第としか言えないね。
今なら分断で計算した方が無難な気がするけど、一連計算で出して
分断との差額で落とし所で和解交渉がベストなのかも…
裁判官の反応みて、旗色悪ければ訴額の減少(分断計算書提出)も
できるしね。
とにかく第1取引時効前にはやっつける事だね。
144 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/20(水) 04:59:51 ID:EWzEg57a0
>>143 レス ありがとう御座います
完済 解約した際に 契約書は返してもらったと思います。
2度目の契約書の控えは 持っていません
まず 一連で交渉してみようと思います
分断だと 36万程少なくなります
( 一連 160万 分断 124万位です )
司に 依頼したほうが いいですかね?
あと 2社が 同じような状態の取引があります
交渉や 裁判で 有利な主張の仕方を教えてください
お願いします
>>144 そうですか…契約書は返して貰ったんですか。
基本契約が2つある場合では、裁判所の判断は間違いなく別取引扱いに
なってしまいますね。
そうなると特段の事情を認めて貰えるかどうかになりますね。
一連160万なら地裁案件ですね。
依頼するなら弁の方が妥当だと思います。
但し、費用を考えると分断計算より還ってくる金額は少なくなりますよ。
最近の最高裁判例から、弁司でも一連が認められる可能性が高い訳では
ないでしょう。
依頼するなら分断計算で個人でやった方が良いと思います。
分断で計算して裁判するなら、殆ど争点など無いでしょうから、大手なら
まず第二回口頭弁論前に、こちらの言い分で和解になると思います。
判決もらっても、間違いなく100%勝ち(訴訟費用全て被告負担)。
依頼して進捗遅い、減額和解などデメリットが大きいと思います。
他に2件あるなら訴状、準備書面なども流用すれば良いだけですから。
>>141 希望的観測を排除して考えると、認められる可能性は低いね。
突破口は、過去スレで何度か出ているが、信用情報機関の2001年4月の記載内容かも。
2001年時点だと皿は、過払い、ましてや分断案件なんて全く考慮していないだろうから
「更新」とか「変更」みたいな内容で登録している可能性があるよ。
今後はそういうチョンボはないだろうけど。
147 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/20(水) 11:59:13 ID:nZ4OuXi/O
確かに信用情報の開示はすべきだと思います
自分の案件ですが
分断1年1ヶ月、契約書別、カード再発行有り
利率変更有り(分断前>後)
相手からの送られてきた取引履歴には
最初の完済時に「解約」と記載
再開貸付時「契約」と記載
1,18以降、分断有り取引を一連主張するには
例の条件に沿った原告側の立証が必須なので
頭を悩ませてましたが
かつて延滞無く完済した客は優良顧客として
再契約時にはほとんど与信などされなかったはず
(事実自分の時も再契約時は
カード再発行の手続きだけですと言われた)
そう思って開示してきました
やはり…「包括」「更新」の記載でした
分断後の取引で枠や利率の変更は一切無いので
手詰まりだった自分の中で
この「更新」の記載は大きいです
(裁判官がどう捉えるかまだわかりませんが)
余談ですが
信用情報機関の方に
「個人で過払い請求されるのですか?
頑張って下さいね」
と励まされました…
>>147 信用情報の開示は全情連でいいんでしょうか?
当方分断を主張されていて空いた期間が6年と長く他にこれといって打つ手はないのですが。
これに賭けようかという気分です。
149 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/20(水) 20:05:44 ID:cSp4lGWE0
プロミスの取引の情報なんですが、
全情連の記録開示書で「再契約」で「個別」と記録されています。
プロミスとの取引では完済が一度ありますが解約はしていません。
完済後に利率を下げると言われ再び借入をしました。その再借入のタイミングで、
「再契約」と「個別」という記録がついたようなんです。
これは包括契約は継続しているが、利率を下げたので個別取引の再契約をした(?)という
意味なんでしょうか?
現在プロミスとの裁判で分断で争っているのですが、この全情連の記録は一連あるいは充当の主張に
役立つものなのでしょうか?
なにかご存知の方ご意見よろしくお願いします。
>>149 素直に読んで、再契約、個別ということは
別の新たな契約と取られる可能性が高い
証拠として出さないほうがいいと思うよ
151 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/20(水) 23:29:52 ID:nZ4OuXi/O
>>148 自分は全情、CCB、CIC開示しましたが
消費者金融が情報を登録していたのは全情だけでした
>>149 開示したのはいつかわかりませんが
「包括」ではなく「個別」
「更新」ではなく「再契約」
と登録されてたのですか?
もし「包括」に対しての「個別」
「更新」に対しての「再契約」
の項目が存在するのなら
自分も勉強中ですので軽はずみな意見は言えません
信用情報機関に
「個別」「再契約」はどういう場合に登録されるのか
説明を求めて下さい
因みに「更新」について情報機関の方に説明を求めたところ
取引中「増枠や利率の変更をした際に「更新」と登録される」との事でした
1,18以降、空白や中断がある取引の場合
業者側から個別だと主張される事が多いと思います
このスレで更なる情報交換が活発化する事を望みます
>>151 早速有難うございます。
全情連に開示請求してみます。
1.18以降急に嵐が来たようで本当に参ってますが
ここでの情報は励みになります。
153 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/20(水) 23:49:50 ID:h9g72/Fc0
私も3つの個別契約を主張されています。
答弁書につけて出してきた履歴には(開示してきた履歴とは違って、社内用のもののようです)
最初こそ新規でしたが、その後は再貸と追加の記載がありました。
相手の主張によると3つ目の契約からは、包括契約になったということだったので
全情連で個人情報を開示してもらったら、包括契約・更新となってました。
もし、個別契約なら更新にはなり得ないと準備書面で反論し終結。
4月の判決待ちです。
154 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/20(水) 23:56:12 ID:h9g72/Fc0
>>153ですが、3つの契約の最初の契約は時効を主張されています。
また、それぞれの空白期間はそれぞれ2ヶ月と3ヵ月半です。
判事はかなり慎重になっているようで、楽観視できないと思っていますが
どのような判決になるか、判決まで長いです・・・
155 :
東京スター:2008/02/21(木) 01:11:30 ID:9D5Z49U40
暴力団まがいの代表アイフルが
最近やたらと1.18を主張するけど
別件で金融庁にばらしちゃうかなー
また営業停止かもよ
156 :
111:2008/02/21(木) 08:01:52 ID:lRREvy+/0
その節は色々と有難う御座います。
現在請求書の作成と訴状を考えながら作成しています。
私の場合訴訟額は
第1取引の過払い金(利息5含)+第2取引の過払い金(利息5含)
訴訟額合計\90万
請求の趣旨で
被告は原告に対し、金60万円(第1取引過払い金(45万)+引き直し計算書の利息(15万))
及び内金45万円(第1取引過払い金)に対する平成20年2月21日(計算書の最終日の翌日)
から支払い済みまで年5分の割合による金員、金30万円(第2取引過払い金(28万)+引き直し計算
書の利息(2万))及び内金28万円(第2取引過払い金)に対する平成20年2月21日(計算書の最終
日の翌日)を支払え。
内金の意味が少し分からなかったのですがそれぞれ
第一、第二取引過払い金となっていますので上記で良いかと思いますが
どうでしょうか?
>>149 その情報がいつ登録されたものなのかだな。
H19/2/13判決以降に登録されたのなら、この判決を意識して「再契約」とか「個別」としたと思われ。
それ以前なら、プロミスに先見の明があったのか、本当にプロミス社内の管理区分でそうなっていたのだろう。
難しいかもしれないが、プロミスに同様な事例でどのような登録をしたか証拠を求めることができれば、はっきりするんだけどね。
>>156 内金とは、ここでは過払い元金のこと合っていますよ。
159 :
111:2008/02/22(金) 08:11:27 ID:5d+jlhd80
>>158様
有難うございます。
さて、これから色々と大変ですが
又、報告いたします。
詳しくわからないんだけど開示情報あんまり意味なくない?
包括・個別は1つの契約が包括か個別か(皿は大概包括契約だよね)ってだけ。
契約・再契約・更新は情報変えたら更新に変わるんじゃね?
俺の開示情報が古いので項目とか変わってるかも知れんが。
161 :
160:2008/02/22(金) 10:11:24 ID:GgHf+KtwO
書き方がわかりにくいな。連スマン。
日付や数字を省くとこんな感じ。
A社 更/包 完済
A社 更/包 残○○円
B社 更/包 残○○円
A社は中断あり。
B社は中断なし。
A社とB社の更新・包括表記が一緒という事は、この更新・包括はA社の2つの契約が1つだという証明にならないのでは。
162 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/22(金) 10:39:05 ID:Wy91c7+f0
平成8年に完済した案件はもう時効ですか?
時効になると過払い請求は完全に無理なんですか?
163 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/22(金) 11:43:05 ID:HjqYncQy0
>>111 すみません。訴訟額を見落としてました。訴訟額は
過払い金元金になります。あなたの場合ですと73万
になります。
164 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/22(金) 12:14:13 ID:SvPpVdwJO
一連で計算しこれから請求するのですが、途中完済が二度あります。
第一取引と第二取引の間、ATMで支払い空白二ヶ月。
第二取引と第三取引の間、空白一年半。第三取引で完済窓口支払い。この時に領収書の支店が変わっていました。
契約番号もカードも一緒。解約後、取引履歴請求の際に二支店と話す。
返却された契約書は第一取引で交わしたものでした。
おそらく分断を主張してくると思うのですが、請求する際に書面から対応策を記したほうがいいのでしょうか?
一連の請求書をだして交渉から主張するべきか迷っています。
>>161 H20/1/18判決以降、こっちは手詰まりになっちゃたんだよ。
決定的な方便がないので、手探り状態で有効打を模索中。
意味があるかないかは裁判所の判断。
H18以前は「期限の利益喪失」条項でみなしを否定するなんて考えられなかっただろ?
あーごめん。
書き方が悪かったな。
全否定してる訳ではないんだ。
でもこの場合、ちゃんと調べてから提出しないと逆に不利になりそうだと思ったから。
開示情報みての通り俺も中断ありだから他人事じゃないし。
167 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/22(金) 13:33:41 ID:9B2wJk3wO
取引き履歴の再開した日付=開示書の更新と記されている日
ならば有効だな。
違うなら微妙。
包括云々は160が言っている通りサラ金の契約は中断があろうがなかろうが基本的に包括契約だ。
やっと打開策を見つけたと喜ぶ気持ちもわからないではないが冷静になった方が良い。
168 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/22(金) 13:40:53 ID:HjqYncQy0
>>164 あなたの場合完済しただけで、解約はしていないので一連一体で
請求です。
>>164 相手がどこか分からないので何とも言えないけど、その履歴じゃ相手も
分断とは言ってこないんじゃないかな?
間違いなく一連でOKだよ。
>>166 どこかのスレで裁判所に提出したら判事が食い付いたって話みたけど?
それを提出しても相手方に足元をすくわれる材料になりうるというよりは
効力を発揮するか全く意味がないかのどっちかじゃないの?
こちらは考慮すべき事項に少しでも当てはまるものがあれば積み上げたい心境なだけ。
裁判してる人間なら1・18の逆風を痛感してるし、この事のみを切り札にって考えは誰も持ってない筈。
171 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/22(金) 19:41:42 ID:SvPpVdwJO
168さん169さん、ありがとうございます。
一連一休で請求してみます。
初めての請求で知識をつめこんでるなかで、1.18に頭を悩ませてました。
>>162 10年以上前ですので、相手が時効を援用してきたら終わりです。
可能性としては、
・あいての時効援用を認めさせない。(信義則違反)
・不法行為による損害賠償請求(時効20年)
などですが、どちらもまだ判例があまりありません。
後、主張立証が非常に大切であり、かなり勉強しないといけません。
まだまだ未知の領域ですが、やってみる価値はあると思います。
173 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/22(金) 21:05:00 ID:zg4nYJgP0
>>167 2個別々と覚悟して望めば、プラス効果がでないだけで別に不利になるわけじゃないぞ。
認められればラッキーぐらいの心構えで行くんだよ。
174 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/22(金) 21:33:37 ID:d0udvZu+0
>>162 クレ系なら可能性があるから、とにかく履歴取り寄せて請求したほうがいいよ!
ダメだったら、そのまま寝かせておくか、未知の領域を開拓する。もしくは、弁にたのむ。
175 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/22(金) 22:16:32 ID:X4uJ+I++0
>>147=
>>151で書き込みした者ですが
取引区分には新規や再契約といった分類も有るので
更新は更新なのでは?
自分は開示した時何度も確認しましたが
更新とは限度額や利率の変更があった場合に
こういう登録されますと説明されました
どういう情報を登録するかはサラ側ですが、少なくとも
取引区分の意味は同じ信用情報機関内では一緒でしょ
A会社とB社の更新では意味が違うなんて事無いはず
自分もこれで絶対一連が100%認められるなどと楽観はしていません
ただ、きちんと当時の経緯を陳述した上で主張に取り入れれば
マイナスになる事は無いと思います
>>175 >限度額や利率の変更があった場合
「更新」とするか「再契約」とするかは登録する皿が決めることだろうから
こういう日が来ることを予想する先見の明があったか、
深く考えたわけではないが、たまたま社内ルールで「再契約」と登録ていた皿はホクホクだろうなw
177 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/26(火) 04:01:02 ID:DyX5Q9ku0
全情連に紹介って誰でもできるんですか?
また、氏名と生年月日で情報開示してもらえるんですか?
すいません 教えてください!!
本人、印鑑、身分証
つかググレカs
180 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/26(火) 22:28:27 ID:HA/zYFE70
本日 全情連 行ってきました
四社 載ってましたが 全て 包括、更新になってました
日付は 全社 最終借入日(1000円とか2000円)になってます
これじゃ 何の役にも立ちませんよね
皆さんの 開示情報には 分断があっても 前取引完済日とか 再借入日とか
記載されてるんですか?
私の開示情報では 分断どころか 現取引の契約日さえ わかりません
最終借入日と最終支払日しか 載ってません こんなもんですか
現取引開始日が 十年以上前だからでしょうかね
更新の記載は 最終の増額、利率変更時のものだから 取引途中で増額等あれば
現取引開始時に 更新の記載があったかどうかは解りませんと 言われました
181 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 05:42:29 ID:Adqmhje/0
どなたか、ご教授下さい。
GEカード(現在は、GEコンシューマー)、叔母の案件です。
1985〜取引があり、1996に完済。
1999〜再取引。
2005年に「元金のみを分割返済」の和解をし、現在も返済中。
このような流れです。
通常だと、1985〜の分は、時効になりますよね?
しかし叔母は、再び1999年に借り入れるまでの間、
毎年、年会費を払っていました。
そして、99年に同じカードで再び借り入れをした、という状態です。
WIKIを読む限り、和解の無効の主張は可能なようですが、
この場合、一連一体で勝てるのでしょうか?
※年会費を払っていた
※同じカードを使用
※利率の変更もなし
※和解をした時点では、時効になっていない
※和解をした時点で、既に過払いが発生している
この3つを主張すれば、大丈夫だと思いますか?
85〜の取引が時効だとすると、過払いはなく、債務が残ります。
どなたか、知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
182 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 06:18:16 ID:snbaNH6w0
>>181 普通に考えても同一取引が続いていたわけだし、新たに契約を交わした
わけではないので、一連で大丈夫。まさか別取引を主張してきたりしないと思うが
年会費を支払っていた、証拠などがあればなお更良いと思う。
183 :
181:2008/02/27(水) 06:21:06 ID:Adqmhje/0
>>182さん
どうもありがとうございます!
年会費を払っていた証拠は、GEが出してきた取引履歴に記載されております。
勇気が出ました!
頑張って、一連一体で闘います。
感謝ですm(_ _*)m
184 :
sf:2008/02/27(水) 07:14:28 ID:TEqVW4M20
185 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 07:34:56 ID:sJQW4Q4A0
すみません、スレ全部よみましたが分らない点ご教示ください。。。
三和案件なんですが、途中で解約、契約があるもので一連はやめて個別で計算しますが、
第一取り引きは10万円の過払いで現在までの5%入れると11万円になります。
第二取り引きは引き直し後、11万円の残ありになります。
この場合、2つの取り引きを単純に足すと、第一の5%込みの11万と現在の11万で
差し引きゼロになると思うのですが、数千円の過払い請求する場合の請求書、及び訴状は
どのような記述にすればよろしいでしょうか? テンプレなどありますでしょうか?
第一の5%を入れずに計算すると、2つの取り引きを足しても1万円の残が残ってしまいますが、
この第一の5%って前述のように現在の残高と合わせて計算しても問題ありませんか?
よろしくお願いいたします。
186 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 08:02:12 ID:WAhwzkbH0
>>181 同一の基本契約に基づく場合ということで強弁していいかと。
>>185 第1取引 = 過払い
第2取引 = 残有り
の場合は、結局、両方を相殺するということになりますよね。
法律上、相殺の効力は、相殺適状になった時に遡って発生します。
今回の場合、第2取引の最終取引日の時点で相殺適状になったとして、その日に
遡らせていいと思いますよ。
簡単にいうと、
第1取引 = 過払分+第2取引までの最終取引日の利息
第2取引 = 最終取引日の借入残
で相殺をして借入残があれば、払うという形かと。
現在までの利息と言い出したら、第2取引についても、現在までの18パーセント
の利息か、26.28パーセントの損害金を払うことにしないと一貫しないので、逆
に不利になりませんか?
ま、この計算で借入残が残る場合は、技術的には、同一の契約と言い張って、最
後は微妙な問題もあるので、双方0で決着しましょうと持って行くのがいいかと。
187 :
185:2008/02/27(水) 08:15:03 ID:sJQW4Q4A0
>>186さん 早速有難うございます。
すみませんが、「第1取引 = 過払分+第2取引までの最終取引日の利息」という部分と、
「第2取引についても、現在までの18パーセント の利息か、26.28パーセントの損害金を払うことにしないと、、」
の、部分が理解できません。
第二取り引きはもちろん約定残ではなく、引き直し後18%の利息を含めた結果の11万円(現在まで)になります。
で、第一の5%については現在までの計算ではなくて、第二取り引きの前日までにしなければならないのですか?
188 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 08:18:06 ID:WAhwzkbH0
189 :
185:2008/02/27(水) 08:20:13 ID:sJQW4Q4A0
すみません、それと第二取り引き最終日はイコール現在になると思うんですが、、
190 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 08:24:48 ID:WAhwzkbH0
>>187 ああ、そういう意味ではないです。
別に現在まで、第1取引も第2取引も利息を付けるならそれで構いません。
ただ、第1取引の利息は5パーセントで、第2取引の利息は、18か26.28です
よね?
そうすると、第2取引で発生する利息の方が大きいので、相殺が後になれば
なるほど、第2取引の残額の方が第1取引の残額よりも増えていくことになり
ますよね。
ただ、民法では、相殺について、相殺が出来る状態になった時まで効力が
遡るとの規定があるのです。
そうすると、遅くとも第2取引の最終取引日の時点で全額が相殺できるので、
そこまで遡らせて、第1取引については、それ以降5パーセントの利息は付か
ないけれど、第2取引についても、それ以降、18パーセントや26.28パーセン
トの利息は付かないと主張することが出来るのではないか、そういう意味で
す。
あえて、現在を基準にしなくても、もっと有利な最終取引日の時点を基準に
した方がいいのでは? という意味で素朴に書いたつもりだったのですが。
191 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 08:27:08 ID:WAhwzkbH0
>>189 あの、第2取引の最終取引日は、現在といっても、今日というわけではないですよね?
実際に取引があった日から、今日まで利息が発生し続けるわけでしょう。
その部分です。
192 :
185:2008/02/27(水) 08:34:15 ID:sJQW4Q4A0
>>191さん 有難うございます。なんとなく理解できました。
しかし、どうしても「第2取引までの最終取引日の利息」というのが何を言っているのか
まったくわかりません。
もう少し、他のスレも読んでみます。。
193 :
181:2008/02/27(水) 08:57:26 ID:Adqmhje/0
>>181です。
>>186さん
どうもありがとうございます。
>同一の基本契約に基づく
これを主張して、一連一体を主張し、時効を無効にしたいと思います。
一連計算だと、過払い元金は130万ですが、
時効が適用されてしまうと、
1999〜の分の過払い金は、5万になってしまいます。
幸い、GEの出してきた履歴に、年会費の引き落とし額が記載されているので
甲号証に使ってみます!
どうもありがとうございましたm(_ _*)m
194 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 09:58:39 ID:/xRGiTF0O
>>180 全情の開示には契約開始日などの日付は記載されません
最終取引日と次回入金予定日の記載だけです
>更新の記載は最終の増額 利率変更時のものだから
そういう事です
分断後の取引中にも枠、利率の変更等が有った場合などは
更新の記載だけでは分断前と後の取引の連続性の証明にはならないと思います
分断に関して、個人的にはやはり「特段の事情」に絡めての主張が本筋かなと
ただ、逆に言えば、分断後、取引再開の際に、枠や利率等何かしら変更が有った場合、
その後の取引中に変更が無ければ、相手が更新と登録したのは取引再開時となるので
相手側がその取引再開をどう捉えてたかの証明にもなるとも思います
196 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 10:42:56 ID:c4ck9AJ00
レス ありがとうございます 180です
以前 私のような場合 無駄だと 教えて頂いてましたが
近くに用事が あったので ついでに開示してみました
途中の増額や利率変更は よくありそうな気がしますが
全情連の開示記録を 証拠として考えておられる方は
ホントに変更 ないんですかね
なかには 勘違いしておられる方も おられるんじゃないでしょうか?
開示申請の時 AとB 二種類あって Aは主にサラ金 Bは主にクレジット会社
と 説明されたので ライフもあるので AとB 両方お願いしますと 言ったら
ライフは Aですと 言われ Aだけ開示して貰いましたが
なぜか ライフは 出ませんでした
請求はライフから来てましたが 電気屋のカードで 借りてたからでしょうか?
197 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 10:57:16 ID:w2Y7Ee2z0
3つの分断がありますが、履歴では最初の取引は新規になっていて
2回目からの当初の記載は再貸になっています。
会員番号は第3契約の途中に書面上のみの手続きで借り換えが行われており
新規で番号が変わっています。その日付で金銭の動きはありません。
分断期間も長くて4ヶ月です。
この新規と再貸の違いは、こちらに有利になりますか?
別取引ではなく一連での主張はできますでしょうか?
それとも同じ意味ととらえられるのでしょうか?
198 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 11:46:49 ID:6spna2vn0
GEの10年半前の過払い時効になっちゃったんだけど
何とか取り戻す方法ないですか?
199 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 12:15:10 ID:3dejzK3s0
祈ってみる。
200 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 12:29:25 ID:snbaNH6w0
>>198 裁判所にもよりますが
基本的には可能だと思います。
第一取引時効、第二取引で残ありなんですが
同一契約番号ですが、第一取引終了後契約書は返してもらって、
第二取引開始時に新たに契約書書いてます。
この場合やはり別取引になるんでしょうか
202 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/27(水) 15:26:31 ID:ZUjv1LOt0
会社、中断期間、中断時・再開時の状況による。
203 :
ぶち:2008/02/27(水) 18:02:33 ID:ElCobIAmO
アコム
204 :
ぶち:2008/02/27(水) 18:09:07 ID:ElCobIAmO
アコム、第一取引時効、第ニ取引先月完済解約で第一取引後、一年後に契約しました。それぞれ基本契約はありました、一連一体でいけますか?一連1200000で第ニだけだと700000になってしまいます。同じような状況のかたいろいろお教え下さい。
>>204 完済解約では非常に難しいと思います。必ず1.18最高裁判決で
争ってくると思います。それに対しどれだけ反論、主張立証できるかです。
予備的に黙示の相殺(合意があったとの主張、立証が必要)
第1取引は、不法行為による損害賠償請求(時効20年)など付け加え
するしかないと思います。裁判も長くなる覚悟が必要です。
206 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/28(木) 15:28:56 ID:yS9mrSYw0
セントラル相手に1回目が終わりました。
8年間の分断ありで、第1取引の時効を主張されています。
相手が欠席だったため判事と少し話をしましたが、判事の話では
同じカード、取引形態でも8年もの分断は認めにくいという判断ということでした。
相殺についても民法508条だけではむつかしいということでしたが
実際無理なんでしょうか?
次回、よほど判事の考えを覆すような反論ができないと厳しいようです。
色々な判決を見てみましたが、8年というのはみつけられませんでした。
どなたか長い空白で認められた方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただけませんか?
よろしくお願いします。
207 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/28(木) 17:58:43 ID:5oT2PBzT0
9年9ヶ月と言うのが あったし いっぱいあるよ
でも今は 厳しいでしょ
あんた 118 知らないの?
裁判やってるのに 呑気過ぎるよ
>>206 1.18最高裁にて一連とみなすか否かの判断基準が示されています。
まず契約書を見てみましょう。途中借入れなどなくても、2年毎の自動更新
という条項などがよくあります。最近では2年取引が無い場合自動解約もあります。
同じカ−ドが使えていたなら、自動的に更新されていたのかもしれません。
その場合だと一つの基本契約なので一連計算が認められやすいといえます。
先ずは、判例をよく読み、自分の取引にあてはめ少しでも有利な部分を
主張立証すべきであると思います。分断期間が長いことは一つの
マイナス条件ではありますが、他にカバー出来る点があれば必ずしも
敗訴するということは無いと思います。
209 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/28(木) 19:35:25 ID:yS9mrSYw0
>>207>>208 206です。
アドバイスありがとうございます。
確かに118判決で、今までのようにはいかなくなったことは承知しています。
今までに、地裁2件簡裁10件の裁判をしてきました。
今回は家族の代理なのですが、こんなに分断がある案件ははじめてだったのと
判事の考えも聞かせてもらい改めて裁判の難しさを実感しているところです。
判事にもいわれましたが、やはり118判決で差し戻しになったということは
相当に特段の事情を主張しないことには難しいとのことで、同一カードでの
空白を頼りに一連を主に主張していましたが、もっと深く掘り下げて争っていかねば
ならないと感じました。
もう一度、契約書の条項を確認してみます。
それと、7年8ヶ月の空白で札幌地裁の勝訴判決を見つけました。
まだまだあるということなので探してみます。
210 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/28(木) 19:50:24 ID:qVJCshL+0
>7年8ヶ月の空白で札幌地裁の勝訴判決を見つけました。
でもそれは118前。
211 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/28(木) 19:52:09 ID:5oT2PBzT0
すまん 知らんと思った
118以前の判決と解かった上で 使える判例探すんだな
頑張ってくれ
わしも 最高8年分断で時効案件が三件あるんだ
118で こまっとる また教えてくれよ!
>今までに、地裁2件簡裁10件の裁判をしてきました。
12社もお付き合いしてたのか!
213 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/28(木) 21:28:53 ID:yS9mrSYw0
>>206です。
>>211、いえいえとんでもないです。
同じような案件の方のご意見、ありがたいです。
まだ勉強が足りないので、ここのスレでももっと学んでいきたいと思っています。
いろいろと教えてください。
>>212 お恥ずかしながら、親の事業の失敗で親と主人、私の4人分です。
商工ローンあり、不動産担保ローンありと1年がかりでここまできました。
親、主人とも仕事で裁判には出られないので、代理でやりました。
実は118も傍聴に行き、他スレにその報告をちょっとしました。
さすがに最高裁は圧巻でしたが、思わぬ判決に・・・でした。
まだまだ同士の方々と意見の交換や教えを乞うたりしたいと思っています。
よろしくお願いします。
214 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/28(木) 22:48:17 ID:GoZVohwQ0
知っているかもしれないけど、コピペです。
1・18最高裁判決以降、取引の一連一体・分断の争点が出てくる訴訟では最
高裁が例示した基準に従って主張を展開することが多くなった。今後は、私
の実際の裁判での主張の一例を少しずつ紹介していきたい。
第1取引が反復継続した期間
第1取引は、平成8年2月23日から始まり、平成12年4月10日まで約
4年2ヶ月の期間継続された。第1取引の基本契約書によれば、本来の契約期
間は3年間と定められているから、上記の期間はこれを超えている。すなわち
第1取引の基本契約書の契約期間は、契約締結後3年が経過した平成11年2
月22日までで満了するはずであったが、その時点までに原告被告どちらから
も契約を終了させる意思表示がなかったので、基本契約書第4条の定めにした
がって、上記基本契約書と同一内容の契約が自動的に更新されたものである。
このように第1取引の貸付・返済が4年2ヶ月の期間継続し、しかもその間
に基本契約の自動更新が行われたという事実は、第1取引が完済により形式的
には終了した場合でも、その後に原告被告間で再び取引が始まることを十分予
想させる事実として考慮されるべきである。
これは最近提出した準備書面の一文。
第1取引の期間が比較的長いことや、その間に契約の自動更新が行われたこ
とは、ことさら強調して主張すべきだろう。
以上参考にして下さい。
あと、下のリンクの開設の後半部分、合理的意思解釈の主張につかえないかな
ttp://blogs.yahoo.co.jp/ykm43571/39705451.html
215 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/28(木) 22:56:58 ID:GoZVohwQ0
>下のリンクの開設の後半部分
下のリンクの解説の後半部分
でした。失礼しました。
216 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/01(土) 10:25:48 ID:OpiHPlZBO
質問ですが宜しくお願いします
第一取引、H5年〜H12年で天井100万完済解約
第二取引、H13年〜H20年で天井50万完済解約
カード番号は同じです
一連で引き直し計算した場合、第二取引も利率15%でいいのですか?
それとも、第二取引だけ18%で計算するのでしょうか?
>>216 第一取引が完済なので、H12で絶対に過払いが発生している。
よって一連ならH13の時点で利率はゼロ。
逆に過払い金に対し5%積もっていく。
別にそんなこと考えなくても、計算ソフトに日付と入出金を入力すれば全自動で計算してくれる。
というかさ、もうちと勉強した方がいいよ。
218 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/01(土) 10:53:19 ID:OpiHPlZBO
>>217 回答ありがとうございます
つまりは、第一取引で借入が100万円を越えたら計算ソフトの利率を15%にしてそのまま第二取引も15%で計算すれば宜しいんですか?
219 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/01(土) 10:58:43 ID:Lt0X32UU0
初回 丸々100万借りてなきゃ 18%だよ
第二取引 初回50万丸々借入なら おそらくその時点では
一時 残あり状態だと思う
第一取引が 100万丸々からなら 第二もずっと15%
220 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/01(土) 11:08:18 ID:OpiHPlZBO
>>219 第一取引の最初の借入は20万です
その後、借入が50万になり、そしてカード2枚発行されて100万の借入をしてました
第二取引は最初から50万円の借入です
第一取引での借入が100万になった 時点で 計算ソフトの利率を15%にしては駄目なのですか?
221 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/01(土) 11:42:46 ID:Lt0X32UU0
途中で約定残が 100超えても関係ないですよ
引きなおし残額が 100以上になれば 以後15%です
222 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/01(土) 11:52:02 ID:OpiHPlZBO
>>221 回答ありがとうございます
約定残と引き直し残を理解していませんでした
223 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/01(土) 23:40:42 ID:I+dH1ZzT0
勇気を下さい!
アコムなんですが、途中完済後3年程の空白…これが2回あります。
解約した覚えはないと父は言っています(代理で戦います)
同じカードを使っていたそうなので、自動解約はないとみています。
やはり分断と主張してきますかね?
これから即提訴しようと思うのですが一連でいけますか?
また同じような経験をした方がいたら
詳細を教えてください!
224 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/02(日) 00:02:21 ID:7uoG5vp40
>>223 アコムは分断を言ってきます。私は簡裁案件で途中5ヶ月の分断
だったが、別取引とみなされて、敗訴しました。判決理由は長くなるが
要点は、完済して解約してたから。カードも失効してた。相手は
証拠として契約書2通だしてきた。
しかし空白の長短より解約した覚えがなく、同じカードが使えてたなら
一連で主張すべきであると思う。1.18判例をよく読んで取り掛かるのが
いいと思う。
225 :
223:2008/03/02(日) 00:28:39 ID:3tqL4wNU0
>>224 そうですか、敗訴してしまったんですか…
心中お察しします。
父の場合は履歴にも解約のとなっていなし
なんとか一連で挑みます!
ありがとうございます!
226 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/02(日) 00:28:59 ID:14j4DKvO0
アコムで履歴だしてもらったところ、途中残高が800円ほどで無利息残高発生
て書いてあります。そして、つぎの借り入れまで10ヶ月あいてますが、
これは分断主張されますか?残高が0になったことはありません。
227 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/02(日) 00:49:54 ID:zWpQnxkE0
>>223 私の場合は、昭和60年代からの取引で、昨年10月に完済しました。
この間、3年半の中断期間が2回、1年半が1回あります。
解約はなく、同じカードを使用していました。
内容からして、父上と同じような内容だと思います。
昨年11月に弁護士に依頼し、訴訟前に和解し本年2月下旬に入金がありました。
当初は、アコムは分断と一部時効を主張をしてきましたが、最終的には一連
を認めた上で、元金全額と5%利子分の半額分を合わせた百数十万円を返還
してもらいました。(訴訟を前提として交渉していました。)
5%の利子分の半額は、弁護士の訴訟費用に相当したため、訴訟しても受け取
る金額は同等となったため、訴訟期間と訴訟リスクも勘案し、和解しました。
1.18の判例は、当方や父上の案件とは異なる案件(解約している)もので、
それに拘る必要はないのですが、一連とする特段の理由を整理する必要がある
と思います。
訴訟をした場合、1.18の判例でリスクが高まったとする意見もありますが、
理由を整理すれば十分対抗できると思います。
以上参考としてください。
228 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/02(日) 00:56:19 ID:zWpQnxkE0
>>226 227です。
解約していないのであれば、間違いなく、一連です。
解約している場合は、特段の理由を十分に整理する必要があります。
229 :
223:2008/03/02(日) 09:36:01 ID:juaksI0j0
>>227 詳しい説明ありがとうございます。
1.18に関しては私も事案が異なると思っていましたが
判例に照らし合わせて考えると
中断期間が3年ということもありそこが1.18と似ていること。
第2取引開始時、利率が変更されていること。
これがひっかかっているようで、悩んでいました。
そこで解約はしていないことを強調する為に
契約書のコピーを依頼するつもりでいます。
まだ残アリ、契約中の為手元に契約書がありません。
この状態で契約書のコピーを依頼することは可能でしょうか?
230 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/02(日) 12:09:03 ID:zWpQnxkE0
>>230 お返事ありがとうございます。
先日(1月18日)の最高裁判決については、いろいろな解釈、判断が
ありますが、各事案について、一連一体の判断基準を明確にした上で判
決すべきであるとの見解で差し戻ししたのではないかと思います。
今回の判決の事案と当方やあなたの事案が、全く同じであるものではあ
りません。
今回の判決の事案と当方やあたなの事案が全く同じものであるものではあり
ませんが、判決で示された判断基準の7つの項目のいくつかは、
あなたの事案の判断基準に採用される事項はあると思います。
今回の判決の事案については、その判断基準として
解約していないのであれば、一連として主張することができますが、
予備的主張として判断基準を採用・主張することも有効ではないか
と考えます。
中断期間に関連する項目としては、
@第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
Aこれに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
がありますから、中断期間より取引期間の方が長い(当方の場合、中断期間3年
半2回に対して、取引期間最長4年半2回)との主張もできます。
契約書のコピーの関係ですが、以下の判断基準が示されています。
B第1の基本契約についての契約書の返還の有無
C借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
つまり、契約書を返してもらっていない(記憶がない)だけで、Bには対応可
能と考えます。(契約書は、業者が解約・別契約を主張するために必要であっ
て、当方が準備するものではないと考えます。)
Cについても、同一カードで使用しており、失効したことはないことで一連を
予備的に主張できます。
以下の判断基準は、解約し、再取引した場合の判断基準と考えられ、解約した事実が
がないのであれば、関係ありません。
D第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間にお
ける貸主と借主との接触の状況
E第2の基本契約が締結されるに至る経緯
F第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同
(同一契約でも、利率の変更、枠の拡大は通常行われています。)
結局のところ、事案は無数にある訳ですから、それぞれについて判断基準を
明確した上で主張することとなりますから、無数の判断基準が出てくるもの
と考えます。(契約形態、取引実態等もさまざま)
231 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/02(日) 12:37:06 ID:BqJsKLKU0
状況は以下のとおりです
第一取引、1991年5月〜1998年10月で天井50万完済解約
第二取引、2004年3月〜2008年1月50万(2006年4月から100万へ増額)
90万の残有り
カード番号は異なる番号
現在過払い請求訴訟と任意整理中。
司の情報では、裁判所は分断契約、一連は認められないとの判断です。
質問です。
判事の中断期間の判断は妥当でしょうか?
>>231 判事の意見は至極妥当です。第一取引は
時効です。後、可能性としては、第一取引分
の過払い金を、不法行為によって請求する事
だと思います。
>>231 あと、第2取引分は残ありと思うので
相殺の主張も出来るかもしれません。
234 :
223:2008/03/02(日) 18:26:37 ID:+MKZ3wOh0
>>230 アンカーが230になってますが
きっと私に宛てて頂いたものだと解釈しますね。
ほんとに親切にありがとうございます。
反復継続なんですが、これがネックです。
明らかに中断期間の方が長いのです。(2回とも)
自動更新の部分で契約解除になっていないのであれば
双方に解約の意思はなかったと主張しようかと。
まだ提訴に至ってないので提訴後の答弁書で
また再度つめていこうと思っています。
貴重なご意見ありがとうございます。
またよろしくお願いします。
235 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/02(日) 18:35:43 ID:BqJsKLKU0
>>232,233
早速アドヴァイス有難うございます。
第一取引分の過払いと第二取引の残債分の相殺することで交渉したいと思います。
236 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/02(日) 19:03:39 ID:PRzhNEFFO
>>232 1998年10月完済なら時効ではないのでは?
237 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/02(日) 20:43:37 ID:FCfZQVFxO
番号の異なる契約書があるものは個別の取引という考え方についてです。
武富士での取引で、契約書が3通あるのですが、第2取引と第3取引の契約書に、「従前の契約内容」として以下のような記述があります。原文のままです。
第2の契約書 H13.10.20
>従前の契約内容
>平成12年10月31日貴社より金0円を借入
>平成13年10月20日現在の融資残元金は489309円です
第3の契約書 H15.7.8
>従前の契約内容
>平成13年10月20日貴社より金489309円を借入
>平成15年7月8日現在の融資残元金は0円です
第1ー第2間は利率の変更のみで、完済なし・カード継続使用です。第2ー第3間は完済あり・分断7ヶ月・ショッピング契約締結のためカード切り替えです(旧カードをどうしたかは記憶にありません)。顧客番号・取扱店は同じで、契約番号はそれぞれ違います。
続きます
238 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/02(日) 21:01:27 ID:FCfZQVFxO
>>237続きです
第2ー第3間の分断を主張されるケースだと思うのですが、契約書に前記の記載があることをもって、武富士側が一連の契約であるととらえていたという主張はどうでしょうか?
また、第1ー第2間では一連ならば、「異なる契約書で異なる番号のものは個別の契約である」という主張は成り立たないといえるのではないでしょうか?
もっとも完済・その後利用なし・ショッピング契約締結なので個別契約といわれればそれまでですが。
それに対しては分断期間が短期間であること、ショッピング契約は武富士側が勧めたものである(カード規約によればキャッシングのみの契約もあり得た)ことを特段の理由として主張したいと思います。
自分でも都合のいい主張だと思うのですが、提訴前にぜひ皆さんの考えをお聞きしたいです。
239 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/02(日) 21:55:04 ID:zWpQnxkE0
>>234 つたない経験ですが、参考になれば幸いです。
240 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/03(月) 11:08:28 ID:XU5YcD0XO
>>238 主張は自分の都合のいいようにするのは当たり前。
あとは判事の判断。納得いかなきゃ控訴。
ま、和解をすすめられるが・・・
241 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/03(月) 12:53:56 ID:yqWS8G2UO
1/18以降「特段の理由」によって一連が認められた判例などご存じのかたいませんか?
242 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/03(月) 13:37:06 ID:EHtZ9uJB0
>>231 >>236 大変失礼しました。第1取引分は時効になっていませんね。
すみません。相殺することで何の問題もないと思います。
243 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/04(火) 00:18:22 ID:Pgw7wuZO0
三洋信販に過払い金があり、訴訟を申し立てました。
4回の分断があると指摘され、第1回の弁論のときに4回分別々に計算書を出すようにと
裁判所に言われましたが、出さなければならないのでしょうか?
また1回目の完済の分は、時効といわれました。
準備書面というのは、次に出廷するときまでに裁判所に出せば良いのでしょうか?
自分でやろうと頑張ったものの、わからないことだらけです。
どうか教えてください。
244 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/04(火) 12:24:48 ID:xrZ1tTFuO
それ位の事を自分で処理しきらんのやったら弁に頼めば
なぜ裁判官がそんなこと言うのか詳細がわからんのでなんとも言えんが
245 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/04(火) 12:40:13 ID:/YPfRlFq0
>>243 相手方の、答弁書及び、準備書面の内容はどうだったのでしょうか?
四回の分断との事ですが解約してましたか?
一回目から判事がそんなことを言うのは解せませんね。
きっちり自分の意見を主張しないと、判事にもなめられると思う。
246 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/04(火) 21:00:15 ID:STyHe4Rw0
>>243 計算書は、こちらから出さなくても相手が出す可能性があるので、そんなところで抵抗しても意味ないでしょう。
最高裁は、別に中断していれば一切認めないといっているわけではありません。
中断の期間等の要素があるので、その点をきちんと主張すべきでしょう。
247 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/04(火) 21:05:48 ID:STyHe4Rw0
>>238 そもそも、第3契約の契約書に、
>従前の契約内容
>平成13年10月20日貴社より金489309円を借入
>平成15年7月8日現在の融資残元金は0円です
と記載があるということは、第2契約はその時点では解約になっていなかったのではないでしょうか?
完済といっても、
1 単にその時にある債務を返済しただけで、カードの破棄などの手続きは取っていない。
2 サラ金と完全に縁を切るつもりでカードも処分した。
という2つのパターンがあり、あなたの場合は、1のパターンではないですか?
この区別をきちんと考えない裁判官が多いので、強調すべきです。
同一の契約が続いている中で、たまたま残額が0円になっていた時期にショッピング機能を付けるため、再契約の形式を取ったに過ぎないと主張すべきです。
また、ここで書いているような、消費者金融取引の実情というところを持ち出しても良いかと。
ttp://blogs.yahoo.co.jp/ykm43571/39705486.html 裁判官で消費者金融から借りたことのある人なんて、まずいません。
よく分からないままに、理屈を付けているだけなので、あまり恐れないで下さい。
248 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/05(水) 16:44:46 ID:FjkqMzEzO
質問です。
第一取引H2〜4 第二取引H8〜10年12月 第三取引H16年5月〜H19年10月 いずれも完済→解約→再契約です。
この場合やはり分断、時効で第三取引しか請求できないんでしょうか?
>>248 完済解約だと難しいでしょうね。でも第2取引は
まだ時効になっていないので、第2取引分と
第3取引分は請求できると思います。
250 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/06(木) 12:16:34 ID:kplDIfzJ0
>>42にある判決文に引用されている貸金業法附則6条1項
「貸金業者がこの法律の施行前に業として行った金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約に基づき、
この法律の施行後に、債務者が利息として金銭を支払ったときは、当該支払については、
第43条第1項及び第2項の規定は適用しない」とありますが、
つまり、昭和58年11月1日より前に締結した基本契約は、それが解約されない限り、
その取引には貸金業法附則6条1項が適用されるという解釈でよいですか?
多少スレ違いですがお願いします
会員番号の違うアコのカード(キャッシング専用)を2枚持ってました
1枚目・・H5年5月〜H15年2月完済解約、H16年1月〜H20年2月完済解約
2枚目・・H10年9月〜H15年2月完済解約
1枚目のカードは分断ですが一連計算でいこうと思うのですが、2枚目のカードは
別計算で1枚目のカードと合算して請求するのでしょうか?
それとも2枚のカードを一連計算するのでしょうか?
>>250 返済のみならそうですが基本契約内で貸し付けした場合は43条が適用されます。
253 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/06(木) 17:46:51 ID:dIEhFmKC0
完済 解約があれば
一連一体計算は 通用しないって事ですか?
>>253 次の取引が想定されていたとか過払い金に関して
充当するなどの特段の事情があればOK
でも解約していたら難しいでしょうね。
255 :
250:2008/03/06(木) 19:25:31 ID:kplDIfzJ0
>>252 ありがとうございます。
準備書面書き換えだわ....
256 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/06(木) 20:02:11 ID:dIEhFmKC0
253です 小出しみたいになって スイマセン
アコム 第一 H1年9月〜H12年8月 完済 解約
第二 H13年4月〜H17年12月 残アリ
一連だと 161万 分断だと 125万 差額 約36万
武富士 第一 H3年1月〜H12年8月 完済 解約
第二 H14年2月〜H17年12月 残ナシ
一連だと 173万 分断だと 131万 差額 41万
三洋信販 第1 H8年8月〜H12年8月 完済 解約
第2 H13年2月〜H17年12月 残アリ
一連だと 64万 分断だと 27万 差額 36万
来週 提訴します 訴状を 一連にするか 分断で書くか 迷ってます
アドバイス お願いします
257 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/06(木) 23:35:33 ID:B2rAIEvzO
教えて下さい。7年前に完済のアコ19年物です。地裁案件ですが分断なしです。3年分の過払いしか払えないと抵抗されてます。答弁書の書き方を教えて下さい。
258 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/06(木) 23:40:55 ID:dymqqw4a0
>>256 訴状は悩まず提出すればいい。とにかく出せ。
提出さえすれば裁判所が何とかしてくれるから。
俺が一年目に先輩に言われたことだけど,
これって,普通の人が訴訟を起こすときにも言えることかもな。
一連で訴えて裁判所に何か言われたら一連を撤回すればいいんだよ。
悩まず訴えよう。
259 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/07(金) 06:41:59 ID:xPiLav//0
>>256 一連で提訴、業者によっては時効が絡まない場合一連と分断の間くらい
で和解できるところがある。状況をみて一連が難しいようならその時
分断計算で和解したらいいと思う。
>>257 7年前完済で3年分しか払えないということは、10年前の分は
時効という主張ではないですか?争点は時効の起算点だと思います。
ようは過払い金発生とともにその都度請求権がはっせいするから、
時効も進行するという主張です。しかし1つの基本契約内では
過払い金が発生しても借入金に充当されるので、実際時効が進行
するのは残債がなくなった時点という事になります。
しかし、一般的に過払い金が確定するのは取引終了時点なので
その時から時効が進行するという考え方が1番多いと思います。
あなたの場合業者が答弁書を出しているはずなので、準備書面にて
反論だと思います。
260 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/07(金) 07:05:06 ID:Ylg1EnIc0
test
261 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/07(金) 16:29:49 ID:CEDYzlm60
262 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/08(土) 01:47:05 ID:dJLolOYFO
どなたかアドバイスお願いします
似たような案件をどこかのスレで(初心者スレかアコムスレか)見かけたのですが
被告アコム
1年の分断、再開借入時、利息変更の為契約書を新たに作成し、旧カードは所持していたものの
「デザインが変わりましたので」
と言われ再発行しました
取引履歴には完済日に「解約」
再開日に「契約」とあります
でも訴状では一連で計算しました
被告からの答弁書が届きいわく
「契約書を新たに作成、カード再発行もしているし個別契約。当然最初の取引は時効」
との反論があります
判事にも「(分断有りの案件は最近最高裁で判例出てるからねえ」と言われました
準備書面にて一連計算の根拠を述べようと思ってるのですが
このスレを読んだので全情連を開示したところ取引区分「更新」とあり
「更新」と記載される日は最終の限度額及び利息変更時との事
取引再開以降限度額、利息に変更が無いので
これを盾に一連を主張しようと思いますが
最高裁7.19で主張すべきか6.7を用いるか迷っています
取引の同一性を主張するなら7.19ですが、
1年の空白があるので「期間的に密着」とみなされるか微妙ですし
そうすると6.7でいくべきかなと思っているのですが
263 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/08(土) 07:24:35 ID:hvmQFwym0
初心者スレから誘導されてまいりました。
武富士を昨日訴えました。
00年6月から借入と弁済を繰り返して03年12月5日で一度完済(04年1月に釣銭受取)。
04年7月から借入、04年12月末に2度目の完済。
05年3月から借入、一昨日現在8000円前後の過払い金発生。
契約書は03年9月に増枠のものを書いたくらいで、セブン銀行の明細に
最終契約更新日も増枠した03年9月の日付となっております。
完済した際、解約したこともないし、カードを再利用したときも特に何か書類を
書かされた覚えもありません。
これでも思いっきり分断になるのでしょうか。
ならないとは言い切れない。
最近は途中完済があるだけで皿が分断を主張してくる可能性があるから。
ただあなたの場合、契約書の書き換えを行っていない点と中断期間が短い点でかなり有利。
もし相手が中断を言ってきても自信を持って主張。
265 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/08(土) 08:19:40 ID:sWhHF1P00
>>264さん
回答ありがとうございます。
半年は「短い」のですね。確かに年単位じゃないし、カード再利用のための諸手続
なかったし。
分断主張してきたら「じゃ、別の契約であることを証明する類の書類出して」
とか言っちゃえばいいのかなと思い始めてみました。
(全然理論武装になっていないけど、この際)
半年が短いというより、厳密に言うと最初の利用期間3年半と比較して中断期間半年は短いという事。
理論武装で言えば、相手が答弁書で分断を主張してくるのに1・18判決を持ち出す可能性大だから
準備書面で「分断を否認します。なぜなら1・18判決と本件はここが違うから」でOK
267 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/08(土) 16:02:12 ID:DUyn81rg0
なんかさあ、俺の根拠のない妄想かもしれんけど
皿の社員が訴状の内容をさらして、答弁書の参考にしようとしていないか?
何分、1.18判決以降の戦い方は被告としても、まだ手探り状態で確立されていないからな。
ここで原告の出方を探っているんじゃないのか?
それを言うならここ以外でも過払い関係のスレ全滅じゃねーの?
分断主張されてる人間がここを参考にしてるのは間違いないだろう。自分含む
>>267は迷ったり悩んだりして何とか糸口見つけたいってここにたどり着いた人間に
じゃあどうしろって言いたいわけ?
269 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/08(土) 20:38:50 ID:HK0bJ9od0
うーん 皿と債務者の戦いかー
どっちもアホ ぷぷ
早く一般人になれるよう応援してまーす
>>269 過払い発生してて返還請求受けてる時点において債務者は皿なんだけど?
アホはアンタだろw
271 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/09(日) 00:19:24 ID:MTkXgTqW0
>>266さん
263、265です。補足回答ありがとうございます。
>>267さん
何となく、その気持ちわかります。逆に言えば、267を呼んで、「もしかして
自分が皿のスパイと疑われている!?」とピリピリしましたし。
>>268 さんのおっしゃる通り、1.18判決以降、過払請求権者も皿も今後の戦術に
ついてはまだ試行錯誤の段階にあるのかも知れません。
完済の過払い請求なんですが同契約番号で三回の完済アリ…
多分業者も個別を主張すると思われますが…
二回目の完済時に初回契約書返還。
三回目の借入は出資法が29.2に変わったあとで その当時の利率39%だった… 個別なら違法?
やはりこのような感じだと業者側も一連にしてくるとか?
273 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/09(日) 04:11:28 ID:mDZuPuP3O
アコムに取り引き履歴取り寄せたところ、契約と何ヵ所かあり、電話で契約って何かて聞いた所、増枠ですとのことだったんですが
一つATM契約とあり、これはなんですか?と聞くと返済額の変更です!とのこと
この場合争点となりますか?
私からは支払いが苦しいから返済額下げてくれとか自分から電話していません!
お答えお願いします!
274 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/09(日) 08:14:05 ID:pFikzIQ00
>>273 訴訟になったら 増枠なんて言わないんで無いかしら
僕も 分断後に契約と入ってるけど 増枠なら一連になっちゃうよ。
ここで書いてるって事は 当然 分断後の契約の事ですよね。
>>273 結論から言うと今のところ争点にならない。
現在争点となっている契約の中断は、大まかに言うと完済した後に再度借り入れがあるって意味です。
なので増枠や利率の変更、返済額の変更等はまた別の話。
ひとつの基本契約があって、その中で契約内容を更新したという解釈になりますので。
ただし裁判はひとつ何か判例がでる事で流れが変わる事もあるので、今後を含めると争点になる可能性はゼロではないが。
276 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/09(日) 11:21:04 ID:ppuOuvb/0
>>268 埋もれたスレまで読むのは酷だろうが
このスレの1から読めば、ここ最近出ている質問は解決するだろ。
ま、結局は「個別の事情によりけりで、決定的な戦い方は無い。」って結論なんだが
今時点で考えられる突破口とかヒントはほとんど出尽くしている。
>>276 なんかここで情報交換するのが困る人みたいね?
そういう趣旨のスレなんだからどんな話が出ても不思議じゃないし
個々の状況によって変わるからこそお互いが知恵を出し合う場なんじゃね?
多少かぶっても答えてくれる人がいるならそれでいいし
それに出てつくしたとかお前が決めることじゃないだろう。
誘導されてきた人間もいるのに、お前の言い方じゃそういうのを牽制するのが目的か?と思うね。
278 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/10(月) 01:27:24 ID:1JfGJge40
違うだろ 馬鹿は馬鹿なりに考えろてことだ
>>277 このスレの1から読んで、それが理解できないなら、中断案件での個人訴訟は無理っぽい。
読んで自分なりに理解した上での確認とか、ここまで出ていないケースを検討しようよ。
ここは「初心者→本スレ」で解決できない、今最も困難な「中断、時効」案件を考えるとこ。
何回も同じことの繰り返しじゃ、それこそ前に進まないでしょ。
281 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/10(月) 13:12:42 ID:x4PDWrCR0
クレカ(出光)地裁案件明日判決です。
争点は<時効>、原告は主位的主張<不当利得返還請求>、
予備的主張<不法行為による損害賠償>です。
裁判はやってみないと分りませんね!
勿論<控訴>覚悟の闘争です。
別件クレカ(CF)来週第一回<控訴審>です。
こちらも争点は<時効>・・・まともな判事が担当する事を祈る!
失敗したなあ…
中断あり案件で一連計算だと80万過払いだったから提訴したが、
分断計算すると第一契約過払い150万、第二契約引直し残160万で債務10万…
これって裁判を長引かせたり控訴して第一契約の方の利息が10万増えるまで待つべき?
283 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/11(火) 09:26:53 ID:7oWWUQd30
あんた 5%と18%の差 見えんかや?
284 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/11(火) 09:39:12 ID:CFLz8P+g0
>>281 個人で不法行為での請求は初めてみました。是非続報を希望。
画期的な裁判結果がでることをお祈りします。
285 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/11(火) 16:42:51 ID:7oWWUQd30
15%だったがな。
第一取り引き完済、解約。第二取り引き残あり
第二取り引き開始時を相殺敵状として、その後の借り入れを
第一取り引きの過払い金から順次相殺しろと主張するつもりなんだけど
『相殺の(明示又は黙示)意思表示』の主張が難しくて困ってる
相殺の黙示の意思表示があったと業者が認めないならば
同一当事者間、同種の取り引きにおいて、業者には客に変遷すべき金が存在するにも関わらず
それを知らせずに新たに契約を結ばせ、本来必要の無かった借入金の利息金を支払わせたことになり
これは業者側の詐欺行為に当たるとは言えないのかな?
業者が相殺を認めているからこそ、過払い金の存在を知らせずに新たに契約を結ばせた
つまり第二取り引き契約時点で相殺の黙示の合意がなされていたと考えられる、と
詐欺じゃ無いと言うなら相殺を認めろって主張なのだが。。。
素人で馬鹿な俺の頭じゃこの程度が精一杯なんだけど、お話にならんかな
287 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/12(水) 15:50:12 ID:G9z6+tcP0
>>284 この15ヶ月個人で過払い請求13件手掛けてきました。
予想通り<時効案件>が最後に2件残りました。
<時効の援用は信義則に反する>なんて判決でたら
貸し金業者がてんてこ舞いになるのも事実ですね・・・金融市場大混乱?
ま、個人訴訟だから、安上がりで良いんですが・・・。
判決文到着したらまた報告しますね・・・多分、
担当判事気弱そうだから<時効>な予感する。
控訴状でも書いておきましょうかね?
>>286 私も同様な案件で実にあなたの言われる通り主張したい。
私の場合無知なのでこれ以上は詳しい事は言えませんが
諸先輩方の良いお知恵が私の勇気にもなります。
無知な私の方法は個別の取引と考えて
第一取引の過払金と過払利息 - 第二取引引直し残=0
としか今は思いつきません。
何かもっと良い方法はないものかなぁ?と考えています。
よくわからんのだが、
第一取引の過払金と過払利息 - 第二取引引直し残=0
だと、皿から
第一取引の過払金と過払利息 - 第二取引引直し残と引直し残の利息
を主張されたりしないの?
290 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/12(水) 21:06:02 ID:G5eI4mFK0
>>281 >>287 がんばっている個人組の1人さん!
クレカ(出光)地裁案件どうなったですか?ずーーとロムしてました。
私も個人組で、三洋、プロ、CFJ、VISA,ニコスと5社解決済み。
10年以上前分の完済分を3戦2勝とか・・言ってなかったですか?
間違ってたらすみません。今後も是非よろしくお願いします。
こちらは、10年以上前の時効分を3社の法律事務所に検討依頼したら、断れました。
もう少し探してダメなら、勉強して自分でやろうかな、って思っています。
291 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/13(木) 00:33:20 ID:m5T0duvG0
時効案件、どこの弁もいい反応ないね。神戸のヤツを徹底勉強して本人しかないか
292 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/13(木) 10:18:46 ID:vqQsCxxY0
>>291さんは
どんな案件ですか? こっちは平成2年に借りて2年後の4年位に返済済みの
サラアリです、履歴請求したら「履歴ないから契約書のコピーを送ります」
って送られてきました。その後付き合いはナシ、数年前にそのサラに申し込んだら
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294 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/13(木) 19:46:29 ID:hCS+Nw/q0
>>290 個人組同級生さん、どうも!
判決は<特別送達>待ちって所です・・・多分明日かな?
確かに時効分3戦2勝しました・・・その後1戦追加って事です。
ところで時効分の3社に請求書は送りましたか?
>>294 3戦2勝とはすばらしいですね。出来ましたら差し支えの
無い範囲内で、どのように主張、立証したのかご教示
願えませんでしょうか?
296 :
時効案件:2008/03/13(木) 20:35:08 ID:eH1WfdH+O
私も三件あります。
戦いたいのですが、戦術が分かりません。。
>>296 私も時効案件を抱えています。考えられる事は
信義則違反による時効援用の否定か、不法行為
による損害賠償請求かどちらかと思いますが、まだ
判例が少なく提訴を躊躇しているところです。
298 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/14(金) 08:24:02 ID:Rw8G3pJI0
僕も待機中
299 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/14(金) 14:41:48 ID:HWRWUcO50
300 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/15(土) 08:43:57 ID:qbruOOMM0
>>294 うはっ、「個人組同級生」ときましたね。
他にもいるんじゃないですか? 結果が出たら同窓会を開かなくちゃいけませんね。
2勝とは判決ですか? 和解ですか?
>10年以上前の時効分を3社の法律事務所に・・
「2社のクレサラ分」を3社の法律事務所にお願いしたら、
法律の壁を理由に断られました。中には、県の協会から紹介されたところもあり、
こんなもんかな、って思ってます。
301 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/15(土) 13:19:36 ID:Y4G7fVA50
>>300 2勝は和解です。
昨日<特別送達>来ました。
時効の判決は予想通りでしたが、みなし弁済を認めるバズレ判事でした。
控訴します。
302 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/15(土) 20:46:52 ID:aWu4pK/N0
>>301 はずれ過ぎですね、みなし弁済を認めるなんて。
控訴審がんばってください!
303 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/15(土) 23:46:39 ID:du+i2PV80
>>301 今時みなし弁済なんて認められnやろ
あいてがどうゆう答弁したのか教えてくれよ
304 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/16(日) 10:41:53 ID:Kh8agmKm0
>>301 お疲れ様でした、大ハズレ判事に当たってしまったのですね。
わかります!こっちもハズレ判事ありましたから。
「みなし弁済を認める」?? なんじゃこりゃ・・
控訴絶対がんばってください!!
こちらは、提訴、請求どころか、履歴がこない、出さない、
履歴の再請求段階です。
305 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/16(日) 13:12:18 ID:2nlmSeJf0
よろしくお願いいたします。
エイワ相手ですが、取り引き自体が完済→新規貸出し、の繰り返しであったことをいい事に
10年前以前の履歴は廃棄したと言い張ります。
取り引きがあったことは認めるが、10年前以前のものは時効&お客様個人情報云々、、で
捨た。という主張なんです。
皿も認めるように間違い無く取り引き自体は存在し、一連で計算したらまず認められるで
あろう案件なんですが、いかんせん10年前以前の詳細な取り引き内容を立証する物証が
私の手元にはありません。 何年何月ごろ何支店で契約した、という記憶だけです。
このような場合、私の記憶&皿の「10年以前も取り引きはあった」という言葉だけで
その間の過払い請求は可能でしょうか?
出来るとしたら、どのようにすればよろしいでしょうか?
それとも、私に不開示部分の取り引きの立証が出来ないと、開示部分の請求しか出来ませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
306 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/16(日) 23:52:54 ID:nQAOLD640
無理 当たり前やんけ
307 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/17(月) 09:15:54 ID:u+kIK+lh0
みなし弁済を強引な解釈で認めないとした判決に不信感を持つ判事は多い
まだまだみなし弁済を認める判事も少なからずいる
オリコから履歴が届きましたんですが
ご利用明細の番号1、ご契約日が平成5年になっているのですが
ご入金明細の番号1、ご入金日は平成1年になっています
この場合、平成1年からの借入金額は入力せずに弁済額のみで途中まで進めて
いくとゆうことなのでしょうか?
初歩的な質問ですみませんが、よろしくおねがいします。
309 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/17(月) 20:05:57 ID:JpO6RMg10
>>308 平成1年からの借り入れ履歴はあるんですか?
借り入れ履歴はなくて、弁済の履歴しかないなら弁済のみを入力します。
どっちみち提訴すれば、オリコ側から推定計算してきます。それで納得でき
ればそれでいいし、納得できなければこっちも推定計算で争えばいいです。
>>309 ありがとうございます
電話で確認したところ平成5年以前の借入の履歴は残っていないそうです
弁済の履歴は平成1年からあるので5年まで弁済のみ入力しますと+5%で
500万もの大金になってしまい間違っているのかなと思いながら、本人訴訟
できるのかなあと不安になっていました、なんとか頑張ってみます。
311 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/17(月) 21:53:02 ID:mCfIDiJ+0
>>306 いいかげんな事いうな、バカ幼虫!!
>>305 皿側が、確かに10年以上前にも引き続きの取り引きはあった。でも、履歴は出せないの!
と、一方的に言っていて取り引きの存在自体を認めているなら、もちろん可払い請求は可能です。
ただ、皿が10年間までしか履歴を出さない以上(GEなんかがこれに該当)、推定なりなんなりで
計算する必要があります。
皿が契約の存在自体を認めてる場合の処理法、詳しい方フォロー願います。
312 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/18(火) 09:00:34 ID:/S6PKYtR0
>>311 306へのメッセージ もっともだ。
サラ社員にとっては目障りなスレだしね。
313 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/18(火) 21:13:12 ID:4m8NtQYKO
第一取引完済解約ありで約2年で第二取引開始し現在約定残ありです。一連で計算すると、10万の過払い、二つの契約を個別に計算すると、第一20万過払い、第二残30万、第一の過払いを第二の引き直し残に充当する計算でも10万の残が残ります。一連で請求で勝算はあるでしょうか?
>>313 完済解約では勝算は低いと思います。ただ業者によっては
時効が絡まない場合一連を認める業者もあるようです。
一連で提訴して、交渉の中で間をとって債務無しというような
話で交渉してみてはどうでしょうか。
315 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/21(金) 13:31:07 ID:XAGVzdrm0
武の契約書を見たら充当に関することが載ってたけど
「当事者間の充当の合意」を根拠にして、第一取引と第二取引の過払い金充当は
今はもう無理なの?
316 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/24(月) 10:56:47 ID:ho7jyuQa0
みなさん たくさん勉強して勝ち取ってください!
私は大した金額じゃなかったので、和解で済ました分があります。
よくよく考えれば仮に勉強不足で、負け判決もらったなら控訴って
手があったのを後で知りました。何度か裁判やってると 判事の理不尽な
話し方にもあれ〜?と 思う事が多くなってきます。
時効の事をわかっているのかな? って思う事もあります。
317 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/25(火) 20:37:26 ID:5evhzAaZ0
>>306 私も同じように10年以前は不開示でしたが、エイワの場合は履歴が貸付からはじまるので最初の貸付額を低めにして訴状を出しました。
318 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/25(火) 20:40:03 ID:5evhzAaZ0
319 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/25(火) 20:48:08 ID:+OaB7Fe9O
>>309 ウチも返済だけの履歴きたが請求書やら銀行通帳の控えあったから
真っ正直に計算して請求した。もらった履歴だけで計算すると600万超…
欲はかかない方がいいよ。
320 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/26(水) 04:11:02 ID:+dcstBN20
>>317 詳しく教えていただけませんでしょうか?
推定計算ですか?
321 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/27(木) 01:06:50 ID:RPMqnD5f0
>>320 原被告との取引
原告と被告は,平成○年頃に金銭消費貸借契約を締結し,金銭の借り入れ、弁済を繰り返し
てきた。
しかしながら,平成○年○月○日以降の取引についての取引日,貸付及び返済金額は取引明
細リスト(甲第1号証)のとおりであるが,平成○年○月○日より以前の取引内容について
被告は既に廃棄しているので存在しないと主張し開示されないため,現段階では立証するこ
とができない。
また,平成○年○月○日の金○万円の貸付は実際に貸付が行われたものではなく,それ以前
に行われていた取引の残元金を差し引きした金額を貸付たものであり,それ以前に行われて
いた原告との取引を利息制限法所定の上限金利で計算し直すと同日における残高はこれを下
回ることが明らかであるため,本件はとりあえず同日の残高を金○万円として請求を行うも
のであるが,同日の貸付残高について被告がこれを超える残高を主張する場合には被告に立
証責任があると思料するため,株式会社エイワ○○店の店長である「○○氏」の尋問等で明
らかにする予定である。
322 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/27(木) 01:19:45 ID:RPMqnD5f0
>>320 続き
損害賠償請求(取引履歴不開示)
今回,過払い金額を確定させるため,平成○年○月に被告に対し,原告と被告との間の
取引履歴をすべて開示するよう求めたが,被告は取引履歴請求の増大及び年月日ごとに
別々の場所に保管しているとの理由で○回に渡って日付の新しいものから順に小出しに
開示しており,平成○年○月に平成○年○月○日以降の取引履歴を開示したのを最後に
それ以前の履歴は10年経過しているものから順次廃棄しているため存在しないと主張
して開示拒絶し続けている。
しかし,被告の主張するように取引履歴を年月日ごと別々の場所に保管し開示するまで
数ヶ月を要する場合,被告には現在40万人以上の顧客と取引しており,原告のように
現在取引がなく過去に取引があった顧客を合計すると膨大な顧客数になるため,仮に被
告の主張するように取引履歴を印刷したものを年月日ごと別々に保管していたとすると
以前取引のあった顧客が再契約を求めた場合などに以前の取引経過について審査する際
即日融資を実行している被告の営業方法を考えると,そのつど保管場所に行って取引履
歴を捜し出し,それを基に審査する方法では到底即日融資は不可能であり不合理である
と考えられ,実際本件で開示された取引履歴も印刷されたものであるから当然取引履歴
を管理するためにはコンピューターを使っていると思われる。
また,被告は取引履歴を10年経過したものから順次廃棄していると主張しているが,
この10年とは,法令上の保存義務の期間が最長で10年(商法)であることを理由に
していると思われるが,コンピューターの管理上,10年を超える取引履歴を保存する
ことがそれほどの負担になるとは考えられず,コンピューター管理上,廃棄したという
ことは毎回わざわざ10年経過した履歴を調べ,手間隙をかけて削除しているというこ
とになり業務上の負担になるため単に10年を経過したというだけで廃棄したなどとは
到底信じ難く,仮に10年経過したものを廃棄しているとしても,被告に取引履歴の開
示を求めた時期が平成○年○月なのであるから,少なくても平成○年○月までの取引履
歴を開示できたはずであり,今回被告が取引履歴を開示するにあたり平成○年○月まで
時間をかけて新しい履歴から小出しにしてきたことは原告との取引で平成○年○月○日
に借用書の書替があったため,10年経過した後である平成○年○月に取引履歴を開示
したものと思われる。
このように,被告の取引履歴の不開示理由には不自然な点があり到底信じられず,この
被告の行為は過払い金の額を少しでも逃れようとした行為であり,特段の事情とは認め
られず,この取引履歴不開示は「平成17年7月19日最高裁第三小法廷の判決」によ
り貸金業者の義務違反となり不法行為になる。
なお,被告は本件取引について過払い金の存在を認めている。本来,この過払い金は被
告に返還義務があるため自主的に返還しなくてはならないと思われるが,被告は返還し
ないばかりか,その過払い金額について正確に計算することを妨害し,原告との取引を
明確にしなかったため,法的知識に乏しい原告は監督機関である関東財務局及び弁護士
・司法書士に相談する等,労力を費やすこととなり,原告はこの被告の取引履歴不開示
によって多大な損害を被ったことは明らかであり,この損害を慰謝するには金○万円を
下らない。
323 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/27(木) 12:09:00 ID:JinL4WgO0
第一取引で過払い金が発生しているにもかかわらず、再契約の際その事実を業者は隠した。
その結果借主はしなくてもいい借金をし、その利息を払わされた。
これ、第一取引で発生した過払い金の額が第二取引の利用額に近いか、それ以上の場合、
第二取引で払った利息はすべて借主の受けた損害であるとは言えないだろうか?
(悪意の受益者の返還義務等)
第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
324 :
320:2008/03/28(金) 11:28:19 ID:1Ofgy1R+0
>>321>>322 わざわざ本当に有難う御座いました!
返信遅くなり申しわけ御座いませんでした。
これはエイワ相手に提訴された訴状の一部ということでいいんですよね?!
相手は徹底抗戦してきましたでしょうか?それとも即白旗ですか?
であれば、私も早速アレンジして訴状を作成させていただきたいと思います。
損害賠償に関しては金額が難しいところですが、30万円くらいが妥当でしょうか?
参考までにご教示いただければ幸いです。
再度に渡り、お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
325 :
317です:2008/03/28(金) 18:32:18 ID:YDgHXIDO0
>>324 これはエイワ相手に提訴された訴状の一部ということでいいんですよね?!
↓
はい。
相手は徹底抗戦してきましたでしょうか?それとも即白旗ですか?
↓
1回目後1週間で和解。(不開示期間が半年もないので振込み日までの利息で和解)
損害賠償に関しては金額が難しいところですが、30万円くらいが妥当でしょうか?
↓
三和の判決で30万円の例がありますが、裁判官には5万円くらい(不開示の請求額は30万円ですが、私の場合は取立て行為の損害賠償も請求しました)と言われました。
※損害賠償は脅しで、引き直し計算開始時点の残高を低めに設定すればいいと思います。
326 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/29(土) 09:59:22 ID:NmLnP/220
>>305 最終的には、裁判官次第ですよね。一応、一般論を書くと、
履歴がすべて出ていない時の計算方法として、
1 冒頭0計算 履歴の残高を無視して、冒頭を0から計算する。
2 推定計算 履歴がない部分の取引を推定して金額を算出する。
の2通りがあります。
で、1の方法については、サラ金側がそれに反する合理的な推定計算でも出さない限り、
冒頭0計算の金額を認容する判決が主流になりつつあり、ある意味、固い方法です。
ただ、取引の最初の時点ですでに過払いになっていることが明らかであろう事案につい
ては、推定計算をした方がより過払いの額が増えます。
この方法の難点として、
1 証拠がない。
2 金額を正確に計算することが困難。
3 所詮推定にすぎないから、そこで計算した数字は真実ではない。
といった問題があります。
で、1については、自分の記憶では、いつから取引が始まったか、その根拠は何かといった
陳述書を作成し、その内容が合理的であれば、それ自体を証拠として認める余地はあるで
しょう。
2については、なかなか困難な話ですが、これをせずに抽象的に10年前からといってもそれ
だけでは、裁判所は過払いの額を認定できないでしょう。イコール棄却になります。
過払いの額については、合理的な説明が必要でしょうし、毎月1回の返済として、約定で計算
をしたら大体、金額が合う計算書を作成して、引き直し計算をして、主張するしかありません。
3については、一部の切れる裁判官は、問題にするかもしれません。裁判では、事実を主張
しないといけないわけですが、推定計算はあくまでも推定なので、そこに記載される取引
日や取引額は、真実とは当然、食い違ってきます。
そうすると、過払いが発生する事実が特定できていないのではないかという指摘が有り得ます。
これについては、合理的な推定であれば、計算された額は、実際に生じている過払金と近似す
るはずであるから、立証として十分であり、そこまで細かい事実を主張する必要はない、と反論
するしかないでしょう。
ただ、最後は、立証の程度がポイントになってきます。
陳述書の内容に説得力があり、推定計算も合理的であれば、最後は認められる可能性
は十分にあると思いますけれどね。
サラ金に履歴がない以上、こちらの主張を積極的に事実と違うとも否定しがたいし他に
材料がないとすれば、原告の立証に沿うしかないというのが、多くの裁判官の感覚でし
うから。
10年以上前の取引を記憶だけで再現しても根拠としては弱いですね。
途中所々でもATM明細とか通帳が残っていればいいのですが、そういうのが全くない場合
例えば全取引13年間で、不開示期間が3年、開示後の全履歴10年あったとします。
不開示期間3年の推定の合理的根拠として有効なのは
開示後10年の中から「不開示3年と最も取引状況が似た3年間」を出せばいいのです。
といってみても、どうやっても「最も取引状況が似た」ことを立証できませんので
自分にとって有利になる=過払い額が最も多くなる3間を抽出して
「不開示期間の3年もこのような取引であった」と言えば、スマートですね。
開示開始後の約定残と、こちらが抽出した3年間の最後の約定残が近似値であれば完璧です。
328 :
317です:2008/03/29(土) 19:18:44 ID:uGndXZ+/0
>>305 例えば、初回契約時期についてはエイワが初めてのサラじゃなければ、○○ファイナンス
の契約後半年ほど経ってから契約した。などと主張して○○ファイナンスの契約日のわか
るものを出したり、とりあえず年月日の特定できるものを基に初回契約時期を特定させれ
ば大丈夫だと思います。
また、取引履歴には載っていませんが、会員番号か契約番号からだいたいの契約時期を教
えてくれましたよ。(支店ではなく本社)
329 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/29(土) 22:06:56 ID:bv4Ae4hQ0
俺もまさに完済解約済みの不開示案件で悩んでおります。
地裁案件5社持ち、いずれの会社も20年前後天井やってた大馬鹿者です。
昨年から今年にかけて、本人訴訟でアエル・プロ・武から総額900万ほど
戻ってきました。この3社は履歴全開示で1回目前後に和解成立ですんなり
いったのですが、これから提訴の次の2社が不開示案件で頭抱えてます。
アイフル・・履歴は昭和63年4月から開示。取引は昭和62年からあり。
不開示期間約8ヶ月。初回契約日はアイフルの端末には
記録あり。(電話で問い合わせたら教えてくれました。)
ゼロ計算だと500万、推定だと450万ぐらいになります。
契約書は平成3年の増枠時のものが返送されてきました。
CFJ・・・サミックス→ユニマット→ユニマットライフ→CFJと譲渡された案件です。
履歴は平成8年4月より開示。取引は平成元年か2年頃から。
完済時に返送された契約書は、CFJに譲渡された平成13年に
書き換えた時の契約書のみ。
この場合はゼロ計算だと300万、推定だと400万程度になります。
いずれの会社も分断なしの一連取引ですが、当時の契約書・ATM明細等は全く
残ってない状況です。
自分に都合のいい方で提訴するなら、アイフルは残高ゼロ、CFJは推定でと
なるのでしょうけど、はたしてすんなり認めてもらえるものかどうか。
アイフルは不開示期間も短いし、初回契約日が判明しているのでアイフル側が推定計算
出ししてきた場合、それが認められてしまう確率のほうが高いでしょうか?
CFJは登記上正確には8社にまたがる譲渡案件の上に、初回契約日すら不明な状態。
しかも推定計算認めさせるには、証拠が何かないと認められないケースが多いと
見た記憶もあるので、逆にゼロ計算で提訴したほうがいいんでしょうか?
330 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/30(日) 10:21:15 ID:zhKB3L3I0
>>329 裁判官次第なので、自分に有利な方法で計算して、難しそうなら引くというスタンスでいいと
思いますけれどね。
ただ、1通の訴状で両方を訴えたり、別々に訴訟を起こしても同じ裁判官に掛かれば、計算方法
が一貫していないことを突っ込まれるかもしれません。
そういうのは、心理的に嫌でしょうし、変に突っ込まれるところを作ると和解の際などに強引な
説得をされたりする可能性もあるので、そういうことを考えると0計算一貫もありかも。
331 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/30(日) 10:34:40 ID:zhKB3L3I0
>>329 追加。
ひょっとして、いずれ資料が出てくるかも知れないけれど、今は、見当たらない、みすみす
和解をしたくないというのであれば、CFJについては、一部請求という手が考えられます。
少々、高等テクニックですし、実際に消費者金融業者がどう出るかは分かりませんが、こういう
戦い方です。
訴状では、推定計算をした計算書と冒頭0計算をした計算書を両方付けて、推定計算をした
結果、算出される過払金が発生しているが、そのうちの一部、具体的には、冒頭0計算をし
た計算書の金額だけを請求するという形式にします。
一部だけの請求も適法ですから何の問題もありません。
そして、和解のすすめがあっても、残りについての権利があるからといって、一切、和解
をせずにあくまでも判決を求めることです。
こちらには、和解をする義務はないといって。
で、そういう対応を取られると貸金業者としてもこの件について、完全に終わらせること
はできないので、ある程度の上積みをするという方向になるかもしれません。
貸金業者は、和解で事案を終わらせようとしますが、それは判決による執行リスクがある
というだけではなく、和解に紛争の蒸し返しを防ぐ機能がある点もメリットと感じている
のです。
それに対して、こちらは、まだ権利があるという理由で和解はとにかく拒むことです。
裁判所としても、推定計算でそれ以上の金額があるといっている以上、和解を強く
勧めるのも難しく、貸金業者にもう少し上積みをしてはどうかと求めてくるかもしれません。
この方法だと、実際に勝訴判決を受けた後も、資料が見つかれば、それについて新たに訴訟を
起こすことは可能です(一部請求と明示しないと、既判力によってその後の訴訟ができない可
能性がある。)。
欠点としては、時効の中断がないこと。
ただ、あなたのケースだと、すでに時効は問題となりうる状態なのだから、今さら時効のメリ
ットを求めなくてもいいかと思いますので。
332 :
329:2008/03/31(月) 22:01:21 ID:6d0AjJac0
>>330>>331 遅くなりましたが、回答ありがとうございます。
やはり、
>>330のスタンスでいくしかないようですね。
引越しした際に昔の書類等は全て破棄してしまっているので、
>>331の方法は無理そうです。
アイフルは、推定計算のほうが実際の取引金額に近いですが、
残高無視で提訴、異議あるならあとはそっちで立証してくれやの
方針でいこうかと思ってます。
残高無視が認められればラッキーぐらいの気持で臨みます。
CFJについては、昨年請求書を送った段階では、5%利息なし
元金の半額100万で和解しませんか?との、とうてい飲めない金額
提示は受けております。提訴になれば200万あたりからの交渉開始に
なると思います。CFJに推定計算での計算書を送ってあるので
やはり提訴も推定で行なおうと思っています。
こちらに取引の証拠も残っていないので、残高無視+不開示慰謝料+α
あたりが、和解最低ラインでも仕方ないかなとは思っています。
明日から異動で職場が変わるため、しばらく裁判所に行く時間が
取れそうにないので、もう少し戦略を考えてみます。
333 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/01(火) 02:36:52 ID:Bt5wrvex0
話を切って、済みません。「相殺」について質問です。(1からは読みました)
Q1.1連の場合、民505・506に基づいて、過払い発生後は、その後の、借入れ・弁済(=相殺適状期として)は、債権(自動債権=過払い+利息)を、債権(受動債権=借入れ)として、相殺し続けた(相殺適状期=借入)と言うことで、良いのですよね?
Q2.個別(第1完済(時効なし)+第2残有り)の場合の相殺適状期の民506-2項の「相殺に適した時に遡って」の判断は、
@第1完済過払いと、第2残有りの「現在」での相殺。(現在=民505-1の双方の弁済期)
A第1完済過払いと、第2初借入れ日。(第2借入日=双方の債権の弁済期。ただし、第2借入れ(受動債権)に対しては、利益の期限がある。)
のどちらでしょうか?
Q3.個別(第1完済(時効)+第2残有り)の場合は、第1の債権が時効消滅(債権無し)したので、相殺できないと言う事でよいのですよね?
もし、民508であれば、第1の最終取引日前(時効前)に、第2が存在したか、もしくは、同日に第2が発生すれば、良いということでしょうか?
債権各論を何冊か読んで、自分の脳内解釈と実際が正しいのかを、確認させてください。
334 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/01(火) 02:42:26 ID:Bt5wrvex0
>>333です。
間違いです。Q2-A
双方の債権の弁済期→双方の債務の弁済期です。
335 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/06(日) 15:27:15 ID:h/vQjm/60
プロミスが分断を主張してきました。
その場合、第一契約が時効となっているため、先方主張は
一連の半分+αなら考えると。
たしかに10年前は、都市銀行で住宅ローンを組んでいて
皿関係は完済要で、契約書を提出を求められ返却されています。
その際は、他の皿は提訴や滞りなく一連を認めているので
安心していたのですが、雇っている弁はやたら強気な事を
言うだけで、当方少々不安です。
アドバイスお願い致します。因みに第一、第二契約の間は
三ヶ月程度です。
336 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/06(日) 23:24:19 ID:7BtTxWxy0
>>335 >雇っている弁
おまえの、それともプロミスの?
@勉強したくないなら、プロミスの和解案を呑む。
A全額取りたいなら、1.18を含めて、死ぬほど勉強する。そして、判決→敗訴→控訴上等!の覚悟で挑む。
その2つしかない。
337 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/07(月) 10:12:52 ID:gl0m/V37O
>>335 分断前の取引期間の長さは?
解約前後の利率や枠に変化はあった?
再契約時の審査はどうだった?
たぶん三ヶ月程度の分断なら解約してても充当されるんじゃね?期間の接着で
338 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/07(月) 10:26:58 ID:aoi1OkxW0
>>335 自分もプロミスに第1取引時効、第2取引、第3取引分断主張された案件だったけど、
決定的な証拠があったので一連認めさせて和解しましたよ。
自分の場合は、地方支店で契約→完済(第1取引)し、上京先支店で再契約→完済(第2取引)したんだけど、
第2取引の領収書の支店名が第1取引と同じ地方支店になってました。
あと、第3取引時に審査した形跡が伺えないって準備書面に書いたら、
相手が第2取引時の審査状況のハードコピーを乙号証で出してきたんだけど、
融資限度額とか、日付だけ第3取引時(それも第3取引開始の数日後w)になってて、
年収とか家族構成、その他諸々が第2取引のままだったので、突っ込みました。
そういう証拠が無かったとして、信用情報を取り寄せるのも手かもしれません。
そこに第2取引が新規でなく更新と書かれていたら、一連の証拠とできるでしょう。
あとは、
>>336 >>337のアドバイスと同じです、長文失礼。
339 :
335:2008/04/07(月) 10:57:14 ID:rRI1kddZ0
>>336 >>337 >>338 とても参考になるアドバイス誠にありがとうございます。
不勉強な小生に詳しくご説明頂き、感謝致します。
より現状を認識、対応等勉強し、その上で質問等がありましたら
またレスさせて頂きます
340 :
335:2008/04/07(月) 10:57:53 ID:rRI1kddZ0
>>336 >>337 >>338 とても参考になるアドバイス誠にありがとうございます。
不勉強な小生に詳しくご説明頂き、感謝致します。
より現状を認識、対応等勉強し、その上で質問等がありましたら
またレスさせて頂きます
341 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/07(月) 22:50:13 ID:2c73x9MM0
過払い金を本人訴訟で取り返すべく、現在、鋭意勉強、準備中です。
私も大きく2つの基本契約があり、概ね5〜6年分断したパターンの
事案を3件かかえています。
ところで、最高裁が1/18に示した「充当の黙示の合意」を推し量る上での
7つの視点ですが、そもそも1/18の判断は、引用する2/13の判決の中で
「第1の貸し付けの際にも第2の貸し付けが想定されていたとか(以下省略)」と
書かれた点を具体的に補強したもので、要は事後においても上述の想定を
想起させる充分な材料があればよいと考えていますがどうでしょうか?
私の場合、第1の基本契約(概ね6年)の中で7回ほど借り入れと完済を繰り
返しています。(全体として1個の取引を構成する基本契約中に複数の個別
貸し付けが存在しますが、その間隔は0〜30日程度と密着しています。)
ですから、取引上は、第1基本契約終了とその中の第7の個別貸し付け終了
が同じになります。
最高裁判決は1つ目の基本契約終了時に次の借り入れを想定できるかどうか?
という基準で判示していますが、私の事案では第1の基本契約終了時に7回もの
借り入れと完済が繰り返されており、このような反復性から第1の基本契約終了
時には、次の借り入れが想定されたという論法も訴状には入れようかと
思っています。(かなりこじつけ?)
なお、上述の「黙示の合意」の1つの材料についてご意見等ございましたら、
御教示よろしくお願いいたします。
追伸
1件教えていただきたいのですが、第1の基本契約時、30万から取引をはじめ、
契約切り替えで50万、80万となりました。通常、基本契約を新規に結ぶ際、
30か50万からだと思いますが、第2の基本契約の際はいきなり80万から
OKでした。
これは明らかに新規扱いではなく、2回目の与信は単なる確認作業にすぎず、
前の第1の基本契約時の継続手続きを形式的にしただけだと思われますが、
どうなのでしょうか?
この辺の仕組みについて詳しい方がいらっしゃったら、お教えください。
>>333 A1:民505・506に基づいての法定相殺は「宣言」が必要。相殺しつづけたっていうけど
第2取引で借入れる度に「相殺する」と宣言しつづけたならともかく、何にもいって
ないなら、そもそも要件を満たさず失当。一連取引なら、わざわざ相殺でなくとも
最高裁判例の出ている充当合意でそ。
A2:@
第2取引の借入債務は弁済してるでそ。弁済がなかったことにはならんから、第2取引
開始時までは遡及できん。
A3:自働債権が時効で消滅だから相殺できないのではない。受働債権の方が問題。
A2と同様に、第1取引の過払金が時効となった時点での受働債権たる第2取引の借入元本と
現在の残元本が一致しないから、相殺適状が現在まで続いているとはいえ、時効時点までは
遡及できんだろうな。で、現在の残元本と相殺を認めさせるには、高度な主張を要すると
いうことジャマイカ。
相殺に意思表示が必要としても、遡及効を主張する場合にあらかじめの(相殺
適状以前の)意思表示を必要だとするのはナンセンスじゃないかな
「遡る」ってそう言うことでしょ?
344 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/09(水) 01:33:58 ID:c0DKvum80
中断物件の裁判、本日結審しました。
結果としては、裁判官は取引を一連ではなく別個の2つの取引としますとのことで和解勧告
とはいえ、これは和解勧告上なので判決ではどうなるか、わからないとのこと
和解勧告は被告が拒否したので、不成立で来月判決がでる
判決文が手元に来たら、またカキコするけど、裁判官によって中断や時効については判断があいまいだね。
>>343 意味不明。
>>333のQ1では、全く遡及効うんぬんには触れていない。あくまでも一連取引での
話だから、過払発生後の新たな貸付債務と即時対等額で相殺ということでしょ。
Q2,Q3では、あくまでも現在の時点で宣言するのが前提で、どこまで遡及できるか
という話。
これら二つを一緒くたにして語るなよ。
>>341 >1件教えていただきたいのですが、第1の基本契約時、30万から取引をはじめ、
契約切り替えで50万、80万となりました。通常、基本契約を新規に結ぶ際、
30か50万からだと思いますが、第2の基本契約の際はいきなり80万から
OKでした。
>これは明らかに新規扱いではなく、2回目の与信は単なる確認作業にすぎず、
前の第1の基本契約時の継続手続きを形式的にしただけだと思われますが、
どうなのでしょうか?
当然特段の事情のひとつになりえると思う。
347 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/09(水) 14:18:53 ID:sYIDd2Tm0
すみません。基本契約番号の扱いについて教えて下さい。
第一と第二取引それぞれ契約書があり、契約書に書かれている番号が、
末尾2桁01と02となっている以外は全て同じ番号になっています。
こういう場合、基本契約番号が同じということになるのでしょうか?
解約・中断(約1年)・第一取引が時効の争点ありの過払い請求をするにあたって、
これはプラスの材料になりますか?
それともこの点にはあまり拘らない方がいいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
348 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/09(水) 15:46:58 ID:bIslze+J0
1234501
1234502
だとプラス材料にはならない。
もしなるとしたら、その業者の番号体系を客観的に分析して下2桁が枝番扱いということを証明できた場合。
12345-01
12345-02
だとプラス材料になる可能性がある(ないかもしれない)
>>333です。
>>342、345ありがとうございます。
債権の本を読んでいて確認したかったのですが、
>>345で言っている事です。
Q1.は、一連なら、過払いと借入れを債権同士として、借入れ時に過払いを即時相殺することで、
過払い発生後の次の借入れまで遡れると理解しています。
Q2.は、個別として、過払いと借入れ残が並存したときに、相殺はどこまで遡れるかです。
例えば、↓の場合、
8年前 5年前 現在
@第1 完済(過払い)--------------------過払い残
A第2 再借入れ--------借入れ残有り
A.現在の時点で、過払い残と借入れ残を相殺するのか?
B.それとも、5年前の再借入れ時に、遡って相殺し、5年前の相殺残高を出すのか?
ということです。
つまり、アエル・クレディアみたいに、破綻した場合、@の過払い金は最悪消滅。Aの借入れ残は残る。ことにより@が不利益を被ることとなるので、
5年前に遡り相殺できるのかと、理解していたのですが。
>>347 契約番号は契約を特定するためのものだから(無効とされた貸金業規則15条2項参照)、
番号が同じならプラス材料。
つうか、最判20.01.18は、法律上2個の基本契約を「事実上」1個と言えるかどうかの判断
なので、契約番号が同じなら、法律上基本契約は1個ということになり、1/18を持ち出す
までもないということになると思われる。
352 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/10(木) 08:52:41 ID:QI/lj+Ko0
10年前に短期間だが完済期間があるので以前の契約は時効だと言われた。
弁や司の無料相談に電話したが、双方とも「無理でしょう」の一言!
そうなんですか?
何とかならないんですか?
>>352 業者はどちらでしょう?
一つの契約内なら完済があっても一連と最高裁が結論しています。
当時の解約(再契約)は?
また、空白期間は何ヵ月?
>>352 代理人の半分は電話交渉だけを前提に受任します。
そんな代理人ならそんな回答になるでしょうね。
提訴を前提にして自分でやるか受けてくれる代理人を探すつもりでこのスレを>>1-から読むことをおすすめします。
355 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/10(木) 11:55:38 ID:auPTM6GCO
>>348 まだまだ勉強不足なので基本的なスレから
もう一度じっくりと目を通してみようと思います。
>>349 枝番の2桁が01と02となっていました。
第一も第二も同じ支店でしたので、
同じ契約番号になったのかもしれません。
>>351 1・18の判決が怖くてたまりませんでした。
でもいただいたアドバイスに背中を押してもらえた気がします。
前向きに頑張ってみます。
文章を組み立てるのが苦手なため長々とすみません。
もっと勉強します。
ありがとうございました。
356 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/11(金) 14:55:24 ID:1iY16RWQ0
アドバイスお願いします。
平成6年〜12年利用後完済、
その後1年半の分断の後、契約書切替えで今日まで利用。
一連なら70万の過払い、分断なら25万過払い。
訴訟の場合、一連が認められますでしょうか?
357 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/11(金) 18:25:43 ID:gFgTQaxv0
>>356 解約してないなら、一連でいけるでしょ。
完全な別契約(契約番号や利率、使用カードが違う等)なら厳しいかな。
実質的な与信審査がない、などの主張で認められる可能性はあるだろうけど。
358 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/16(水) 21:25:05 ID:7bqlobjd0
あげ
>>355 一応、念のため不利っぽい話もしておきます。
>
>>349 > 枝番の2桁が01と02となっていました。
> 第一も第二も同じ支店でしたので、
> 同じ契約番号になったのかもしれません。
おそらく、その「同じ番号」は、会員番号でしょう。
枝番を含めたものが「契約番号」と言われるものです。
最高裁H20.1.18判決の事案も、タンポート(旧クォークローン)の
「会員番号同一」「枝番相違」の事案でした。
>>355さんの取引がどこの会社のものか分かりませんが、
会員番号+枝番で契約番号という形式を用いている会社であれば、
外形上は別契約、ということになるかもしれません。
>>351氏の場合、「02」というのが、契約書のあるものなのか
を確認しておいた方がよいと思います。
>>356 「契約書切替」というのが、単に「切替」なのか、
業者側が完済時に契約終了の手順が踏まれているという主張しているのか、
によると思われます。
後者の場合、1年半の分断期間というのは、
裁判官によって判断の分かれるところでしょう。
「私は1年で分断を認めます」と断言した裁判官もいれば、
2年以上空いても一連を認める裁判官もおり、
残念ながら統一した基準には至っていないようです。
もちろん、
>>357氏仰るとおり、その他の事情も重要になりますが。
360 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/18(金) 10:26:56 ID:z/OO5zrJO
>>347です
>>359 借りた先はアコムでした。
契約番号と会員番号とは違うものなんですね。
その辺のシステムがよく分かっていませんでした。
自分の場合、解約分断時効が絡んでいるので、
一度弁護士さんに相談してみようと思います。
また進展があればご報告いたします。
ありがとうございました。
361 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/18(金) 10:35:03 ID:yYBdlUvu0
平成6年8月〜12年3月の取引で、完済後8年経過です。
業者はエイワ。
取引履歴を求めた結果、(平成19年12月に連絡)
9年12月分からしか出しません。
(10年前以上はナイと・・ 10年前以上は時効だとも)
始期の金額が中途半端なままの履歴です。
それ以前の取引があったにもかかわらず、履歴が出せないというのであれば、
ゼロスタートで計算しようと思うのですが、
当時の領収書など、一切残っていません。
これでは、ゼロスタートは難しいでしょうか。
362 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/18(金) 10:38:48 ID:wkrR9sN80
★ 星野仙一氏 はサムスン選出聖火ランナー ★
★ 中国のチベット弾圧に抗議してボイコット・発言を!★
『言うべきことはいわなきゃだめですよ。
もう本当日本人、中国に対しても韓国に対しても本当に腰が引けてるね。』
と言ったのは星野さんあなたです。jp.youtube.com/watch?v=SWot8◆GKCfN0 (◆を除く)
<抗議先>
メール: info アットマーク tigersfanclub.jp 本社内にあるファンクラブ事務局
(@を付けて下さい)
電話: 0 7 9 8 −4 6−1 5 1 5 阪神タイガース本社
ファックス:0 7 9 8 −4 6−3 5 5 5 阪神タイガース本社
郵送:〒 6 6 3-8 1 5 2 兵庫県西宮市甲子園町1番4 7号阪神甲子園球場内
クレカですが契約書が一枚でカードも会員番号も一つで複数の契約が存在することはあるのでしょうか?
CICの情報開示では社名が変わった日からカード契約を現在も継続してるとのこと。
一つのカード契約以外に記載はないです。
この状況で一括とリボの個別契約を被告は主張しています。
リボは法定金利内なので充当出来ないとかなり金額が変ります。
また10年以上前の履歴も開示されていません。
ロプロと6・7の最高裁判例から一連計算と全履歴開示義務違反を主張していますが
なかなか話が進みません。
この場合、一括とリボは基本契約に基づく取引に該当しないのでしょうか?
また攻め方として良い方法はないでしょうか?
長々と申し訳ございませんがご教示願います。
アイフル、第一取引完済(解約)過払い8万
その1年半後第二取引開始、初回借入額20万
それも一括完済(解約)し第二取引のみの過払い32万
一連は無理かなと思うのですが
この場合素直に第一と第二の合計を請求するしかないのか
または第一の過払い8万を第二の初回借入額20万から引いて第二の過払い計算し請求できるのでしょうか?
どうも過払い勉強し始めでスレを読んでもよく分からなかったのでアドバイスよろしくお願いします。
365 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/20(日) 12:55:06 ID:0qfKYxH+0
>>365 ありがとうございます。
早速、明日別計算で請求だします。
367 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/21(月) 00:04:47 ID:Uo6Xkowe0
>>361 相手は開示以前に取引があったことを認めているのですか?
未開示部分があることを証明するために、もう1度内容証明で開示請求をして
証拠として書証を残しておくのも1つの方法のような気がします。
また、電話の内容が録音できる環境があれば、電話で契約年月日を問い合わせ
その内容を録音するとか・・・(録音テープも証拠として出すこと可能です。)
開示以前に取引が存在していたことを証明できる材料があればよいと思います。
>(10年前以上はナイと・・ 10年前以上は時効だとも)
10年以上は無いというのは、クレカなどでよく聞く言葉です。
実際は持っていると思います。
訴損義務のある取引履歴を処分するはずが無いのだから、根気良く書面で開示請求をして
相手より書面で回答を貰うように努めたらどうでしょう。
未開示期間の存在を証明するために必要だと思います。
また、10年前以上は時効ということに関しては、過払い請求権の時効(完済より10年なので、8年なので問題なし)と
取引履歴の開示拒否は別問題なので、取引履歴の保存義務は商法で帳簿締結より10年と定められていて
監視後8年では保存義務のある取引履歴ですので、引き下がる必要は無いと思います。
>これでは、ゼロスタートは難しいでしょうか。
ゼロ計算が難しいかどうかは、361さんの訴訟前の準備次第だと思います。
ゼロ計算で訴訟を進めて行くには、必ず未開示部分の取引が争点になってしまいます。
その部分がクリアできなければゼロ計算の判断は凄く難しいものになってしまいます。
だけど、平成6年より取引があったという証明が1つでも出来れば、
ゼロ計算も、そんなに難しい主張でなくなると思います。
ポイントは、文書提出命令の申し立てをして、判事が文書提出命令を出すか否か
それによると思います。
368 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/21(月) 00:24:56 ID:f0ozvwVD0
父が亡くなり引出しからアコム・プロミス・武富士・アイフル
の請求書計120万ほど出てきました。それぞれに電話したところ
死亡したので家族のかたに支払義務ありません、といわれ破棄ということ
になりました。この場合過払い請求できるのでしょうか。
通産8年ほど借り手は返しを繰り返してたみたいです。
369 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/21(月) 03:13:22 ID:Lq8HBFAKO
取引の開始時点が解るなら金融庁に行政処分を求める書類を送ってみれば? 日数はかかっても監督官庁から指示が出れば何とかなるかも?
370 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/21(月) 03:21:28 ID:Lq8HBFAKO
個人情報保護法に基づく勧告及び命令を求める申告書
行政指導及び行政処分を求める申告書
金融庁長官殿
〇〇財務局長殿
住所 氏名 連絡先
371 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/21(月) 03:24:20 ID:Lq8HBFAKO
てなぐあいで
372 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/21(月) 08:48:04 ID:IbewM5okO
質問なんですが、アイフルの第一取引H7年6月H7年11月、(解約はしてないと思います)第二取引、H8年5月H14年11月。第三取引H16年5月から現在。アイフルは第一取引を時効と主張しています、提訴した場合一連が認められるでしょうか?分断になるんでしょうか?
373 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/21(月) 12:15:31 ID:xO72BxER0
>>372 同一のカードであるかどうか?
契約書の返還はなされたか?
第1取引完済時にアイフルは継続させたい意図があり、カードが使える状態、つまり、契約が継続している傾向がある。
私に対しても似たような事を言って来たが、「一連を認めなければ提訴する」と言ったら、翌日、一連計算で認める旨の連絡があった。
375 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/21(月) 12:58:25 ID:IbewM5okO
>>373さん、
>>374さん、返答ありがとうございます。記憶では、第一取引終了後カードは返還してませんし、第二取引のさい、新たに契約書を作った記憶はないです。アコムも似たケースだったんですが、提訴したら、すんなり一連を認めました。
アイフルも一連で提訴してきます!
376 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/21(月) 13:14:34 ID:xO72BxER0
>>368 お父さんの遺産相続人が過払い請求できます。
サラには保険金が入るはず・・・。
377 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/21(月) 15:07:34 ID:E0YMjamn0
>>367鎖様
いろいろと教えていただき、ありがとうございます。
支店の方は取引(完済)終了後3年分までの帳簿のみしか残していないとの事で、
直接、本社担当者とのやりとりです。
何とか、開示以前からの取引があったことの証がないかと考えています。
ちょうど、引越しをして現住所に変わった時に、支店へ住民票を提出しています。
そこの部分を使えないかな。。とか考えています。
領収書の一枚でもあれば。。。がんばってみます!
378 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/21(月) 17:03:26 ID:dc0mediF0
訴状の書き方が解りません
主位的主張で不当利得
予備的主張で損害賠償でいこうかと思っています
普通の訴状はかけますが
2段構えの場合はどういった感じで書けばよいのでしょうか?
ご教授ください
379 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/22(火) 02:14:46 ID:kqyUB4jp0
>>378 マルチ砂
訴状は普通に
主位的とか予備的とかは準備書面で
381 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/23(水) 14:27:47 ID:h1LAELIl0
武・アコで時効案件+別取引あり
一連主張は無理だから信義則違反による時効援用の否定もしくは
不法行為による損害賠償請求を主張したいんだけど、
司に相談したら難しいんだとさ ・・・
382 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/24(木) 13:43:40 ID:DOujbJgJ0
>>381 確かに時効突破は難しいけど、提訴すれば確実に和解するよ。
但し、控訴又はその後の上告覚悟が必要だけど。
時間あるんだったら、個人でやれば?
383 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/25(金) 13:12:56 ID:Aa+PcpTCO
被告が大手だと一連で闘う価値もあるのかもしれないけれど
中小・地方皿などは支払い能力がない事を訴訟で全面的に打ち出す
自分の案件の場合
分断計算、元本合計の三割(30)なら払えますなどと主張して来た
相手の準備書面は簡単な、判例を盾にする事もなく舐めたものだったが
こちらは、取引初期の履歴が不明の為、残高0の一連計算で訴額を出していた
今回の弁論で判事は被告に、原告の計算の三割(約70)
ではいかがと被告に打診した(笑)
被告の言う三割を踏まえ、ある意味最大譲歩で不満ではあるが
被告の主張では筋が通らないから、到底和解など無理
訴訟での争点は金額の折り合いである
ちなみに、被告の計算を一連計算をするとで元本〜利息で40〜50の開き
和解が決裂するのは確定的であろう
しかし、このまま残高0計算で判決は出るのか?
一連計算に訴額を変更するべきか?
強制執行も視野に債務名義の金額が高いほうがいいにせよ
所詮は、金がないから払えませんが皿の手口で、道理に反する三割主張
被告は控訴するのか?
次回第四回弁論、和解決裂、そして判決か。
いずれにせよ回収まで険しい話で頭が痛い。
>>383 金が無いと言うなら債権者として財務帳簿を見せてもらったら?
>>384 その 財務帳簿とは?
被告は、開き直りですよ、一部」債権」譲渡」しているからとか
強制執行なりどうぞなどとぬかしました
また、他の案件で弁が満足に回収できていない話をちらつかせたり
こんな糞皿相手に,一連の判決も・・・
とつい弱気になってしまいます
386 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/27(日) 12:17:40 ID:9cUSAkAy0
引き直し計算が終わった段階なのですが、途中、完済し、
その1年11ヵ月後に再度、借り入れをし、現在まで約定残が
残っている状態です。
一連で請求しようか、完済までの分は含めずに請求しようか悩んでいます。
解約はしておらず(記憶のみ)、会員番号も同じです。
ただ、1度完済したのは、20年程前になる為、ゆうゆう時効にかかります。
やはり、一連での請求は難しいのでしょうか?
ご意見を伺えたら有り難く思います。
387 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/27(日) 12:57:28 ID:8VBlMYVZ0
>>386 まずは一連で請求書送ってごらん。
会員番号同じなら一連で良いと思う。
388 :
386:2008/04/27(日) 17:06:39 ID:9cUSAkAy0
レスありがとうございます。
実は、親の案件でして、提訴することになった場合、
極力、争点を無くしたいと思っているのですが、やはり、
皿側は中断・時効を主張して来るでしょうから、こちらに
勝ち目はあるのかどうかと思いまして・・・。
1.18以降、多少、風向きも変わって来ているようですし。
一連が認められるには厳しいでしょうか。
389 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/27(日) 17:34:04 ID:LoXiGeyW0
当然 一連計算で請求するべきだと思いますが
会員番号が同じなら一連でいいというのは おかしくないですか?
そうなら 殆ど 悩むことないでしょ
20年前だと 解約なんてしてないだろと思う
僕は 解約なんて 考えたこともないし
最近まで 解約というのがあるのも知らなかったよ
主張はしてくるかも知れませんが 頑張ってほしいです
390 :
388:2008/04/27(日) 18:51:53 ID:9cUSAkAy0
レスありがとうございます。
完済解約後、再度、契約した場合、基本的に会員番号は
変わるものなのでしょうか?
解約はしていないと思う、という本人の曖昧な記憶のみで、
立証出来るものは何もありません。
すんなり和解は出来ないとは思いますが、とりあえず、
一連で計算して請求書を送ってみようと思います。
391 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/27(日) 20:59:54 ID:8VBlMYVZ0
>>389 会員番号が違うんじゃ一連は無理、と云う意味。
とにかく一連で良し!
>>385 業者は客に所得証明を要求しているし、破産、個人再生やや特定調停なら
家計簿など細かく財産や収入について聞かれます。
会社の場合は会社法434-440条、442条3項で株主や債権者に帳簿を閲覧して支払い
能力を知る権利を認めています。
裁判で文書提出命令を出してもらえたら・・・
393 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/01(木) 16:36:00 ID:mvFBEN+P0
アコムです。引きなおしがおわったのですが、履歴を見ると、完済があり、10ヶ月無利息残が
書かれてあります。その時、引越しでカードをなくしてしまい、再発行しました。解約は
していません。履歴には、取引区分のところにはには何も書かれていません。
会員番号も一緒です。明細も基本契約日は最初に契約した日になっています。
一連で請求書発射でいけますでしょうか?一連だと30ほどの過払い、分断だと15
ほどの残です。
394 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/01(木) 17:34:05 ID:4bLcWoGK0
>>385 そこもしかしたら、私がこれから争う皿かもしれない。
俺は爆弾付けて提訴しているが、道は険しそうだ。
396 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/01(木) 21:22:00 ID:t0gb1Ax6O
今日1983年から現在までの取引で一度完済してますが、一連一体で請求しましたところ、『完済するまでの契約は証書契約で、半年後にまた借りたのから包括契約になった。なので時効分がある』と言い出しました
解約の覚えがなくとも、証書契約なので認められないと主張してきます
提訴した場合一連一体で認められますでしょうか?
397 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/01(木) 22:42:13 ID:hLgPRh20O
携帯から失礼します。質問させてください。
第一取引 H5〜H9完済解約なし。
第二取引 H13〜H20完済して解約。
契約書返却してもらいましたがH5からの一枚のみ。
完済証明書もH5からの契約に関してと書いてあります。
これは一連でいけるのでしょうか?
>>396 一般論だが、そもそも証書貸付の場合、最初に借入れた元本に対して追加借り入れはできないのが普通では
ないのかな?つまり最初の借入れ後は返済オンリーの取引で、完済と同時に金銭消費貸借契約が終了する。
この場合は一括返済した上での途中解約でない限り、当事者の意思表示による解約はありえない。
あらかじめ繰り返しの取引を想定するからこそ、基本契約(包括契約)という貸付限度額の定めを
する契約を結ぶわけだが、初回の証書貸付の際にそのような内容になっていないのなら難しいと思う。
まだ提訴前で相手の言い分にどれだけの信憑性があるのか不明だが、提訴したら、間違いなくそこが
争点になるのではないか。
>>397 いける可能性はあるが、最高裁判例では、単に契約書返還の有無以外の要素も見て総合的判断で
決めるといっているのだから、それだけでいけるとは言い難い。
第二取引の契約書の返還がないからといって、第二取引開始時に契約書を交わしたかどうかも
あなたの書き込みだけでは判断すらできないし、返還された契約書の約款に契約期間の定めや
契約終了の条項があるかどうかもわからない。つまりはデータ不足だ。
399 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 01:51:15 ID:VdCI3sRg0
誰か教えてください!第一取引H7.6〜H9.3完済解約(10年経過)
第二取引H10.9〜H16.6完済解約しました。間は約1年半です。
いろんなところみたけど、私の場合は難しそうな気がする。
それぞれ別支店での契約で、カードは別々、再審査もしたような?記憶です。
@間が1年半というだけでの一連主張は無理ですか?
Aこの場合第二だけの請求しかないのか?
Bあきらめず司・弁に任せたほうがいいのか?
迷ってます。
400 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 06:28:09 ID:MdMl9FJpO
>>396 詳しい内容がわからないけど、文面からだと私と同じケース。
分断3回あったが、一連、時効は否定の判決もらいました。
決定的な決め手は、全情報の開示履歴。個別契約から包括契約に変わっているのに、区分には、包括契約更新となっていた。また、皿の内部資料の履歴も、分断を主張のはずが、新規ではなく再貸と記載。
細かいところまで探してみましょう。
また、予備的主張で相殺もありかと。
401 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 06:33:21 ID:MdMl9FJpO
>>400です。訂正。
一連、時効は否定の判決
→一連認めた判決、皿主張の分断時効は認められず
402 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 08:35:34 ID:HLzKQSlK0
118以後ですか?
403 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 09:18:59 ID:OcCI9O6b0
>>397解約してなければ法律上1つの基本契約
最高裁判例にてらしても当然、一連の取引である。
1.18は法律上2つの基本契約を事実上1つの取引と認めるか否かの判断基準
404 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 09:59:29 ID:MdMl9FJpO
>>402 判決は4月中旬
分断は3回。
長いもので7ヵ月の中断。
405 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 09:59:49 ID:HLzKQSlK0
解約なんて してる人ほんとにいるの?
ここ数年は別にして いたら 教えてよ
僕は 十回以上 完済してるけど
少なくとも 自分から解約なんてしたこと無いよ
僕が 異常なのか?
解約なんて 敵が勝手に 言ってるだけじゃないのか
完済時 敵からも 解約なんて言葉 聞いたことなど無いで!
406 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 10:07:28 ID:MdMl9FJpO
>>402 H1年から19年までの取引。
履歴はH5年からで、相手はH10年以上前の時効主張。推定計算は認められなかったけど、一連、慰謝料15万は認められました。
407 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 10:09:50 ID:HLzKQSlK0
>404
皿の内部資料の履歴 とは開示履歴とは別物ですか?
別に開示要求されたんでしょか?
408 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 10:28:56 ID:MdMl9FJpO
>>407 答弁書と一緒に出してきた。
請求した履歴とは別のもの。
409 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 17:14:49 ID:HLzKQSlK0
被告側の証拠が 逆効果だった訳ですね
こちら側も 証拠出す時は よく考えないと危険ですね
よければ 社名を お願いします
410 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/03(土) 22:11:23 ID:ne6itnR/O
証書契約と会社側は言うのですが、私も当時の契約書の内容の事は曖昧で…
その後再度借りた時契約書などにサインなどした覚えはありません
。
始め証書契約だと完済と同時に解約と先程ありましたが、再度借りる時契約書にサインなど交わすものでしょうか。
再度借りた時から包括契約になったと会社側は言いますが、時効主張するために言ってるようにしか思えません
会員番号のそのままで再度証書契約→包括契約に契約書交わさず出来るものでしょうか?
わかりにくくてすみません
411 :
携帯:2008/05/04(日) 01:51:52 ID:eGHig3jMO
解約→再契約の場合基本契約書は2枚あるという事ですか?
今年完済して契約書返却してもらったら
第一取引の1枚のみでした。第一取引と第二取引で4年半の中断です。
一連でいけるのでしょうか?解約した覚えはありません。
契約書には完済時に申出がない時は3年毎に自動更新すると書いてあります。
412 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/04(日) 07:44:52 ID:fmmY15FG0
再契約なら 当然契約書作るでしょ
中断が何年あろうが 契約書が一枚なら一連取引ですよ
逆に書き換えなしで 証書契約から包括契約に変わることは 無いでしょうが
大手サラ金でも 83年だと ほんとに証書契約の可能性が 高いと思いますけど
契約書にサインした 覚えが無いなら 契約書の写し 要求してみたら?
仮に証書から包括に ほんとに変わってても 一連主張してね
>>405 いるよ、ここに。
完済して、一旦縁を切るつもりで解約しても不思議ではなかろ。
>>410 解約と契約終了を一緒くたにして語らないでもらえないか。
一般的な証書貸付、例えば、100マン借りて毎月元利返済のみ行うような場合には
元本完済と同時に債務がなくなって「契約終了」。解約ではない。
これは言い換えたら、基本契約のない個別契約だ。
上記のような取引だった場合、当然再借入れする際新たに契約書を作るのは言うまでもない。
おまいの最初の取引がこのようなものだったのかどうかもわからんのだから、これ以上
どうこう言っても始まらない。契約締結時の状況は不明でも、取引履歴見れば返済オンリーか
どうかはわかるだろう?
相手の言ってる「証書契約」なるものが、オレの言う「一般的な証書貸付」と同じ意味合い
なのかどうかもわからんしな。単なる糞皿の詭弁かもしれんし、オレのいうとおりかもしれん。
きちんと前提を踏まえた上で話をせんと先にはすすまんよ。
415 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/07(水) 00:28:38 ID:iP91l4WJ0
平成17年で時効になってるプロミスの案件があるんだよなぁ
もったいない・・・これ何とかならんですかね?はらたつわー
416 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/08(木) 11:12:40 ID:h0xLiL7j0
age
417 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/08(木) 15:42:20 ID:uucac0BP0
418 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/08(木) 16:26:35 ID:ZLfdfCqRO
>>415 過払い金なんて知らなかったでオケー
どっかの地裁で判例あるから調べてみ
419 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/09(金) 03:38:14 ID:3ppGJQ4VO
一度解約した記憶がありますが返済した時に出てきた明細には一番最初に借りた日になっています。電話で解約しカードは自分で切り契約書は処分してもらった記憶がありますが明細を証拠に一連でいっていいでしょうか?
421 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/09(金) 21:39:33 ID:X2uWhwU80
>>419 返済時の明細の契約日欄に初回借入の日付が入っているなら一連で提訴してみたら。
てーか・・・
解約の記憶があろうがなかろうが、普通に考えたら
同じ当事者間の貸借で第1取引の過払い金がありながらそれを返還してもらわずに
新しい借入金に対して18%とかの利息を支払うってありえないと思うんだけど。
過払い金があると知っていたら、当然新しく借金をせずに過払い金を返還してもらうよね。
過払い金のことを知らなかったから新たに借金をしてしまったのでしょ。
過払い金に付く利息は5%、借入金に支払う利息は18%、分断を認めたら
支払う義務のない13%もの利息を余分に支払ったことなるし、
業者は13%の利息分の不当利得を得ることになる。
利息制限法や悪意の受益者って、不法行為によって得た利益は一時も収受させないという
法の立法趣旨から考えても信義則に反すると思うんだけど。
この不平等感を判事にきっちり説明して理解を求めるべきだと思う。
>>420 過払い金の時効は10年なので、不当利得としての返還訴訟は難しいと思う。
昨年、損害賠償請求事件として、時効消滅で敗訴した1審の判決を覆して
返還を認めた判決が大阪と札幌で出ていたと思う。(詳細は忘れたけど)
そのあたりをきちんと勉強をして、ダメ元で損害賠償請求をしてみる方法はあると思う。
422 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/10(土) 00:14:31 ID:/6ER3FHRO
423 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/10(土) 20:10:07 ID:R4fOQ1L1O
コーエー時効案件の履歴請求の返答がきた。「お客様の情報、記録、データは無い」自分も一切書類等がない。ただ契約日は覚えてるし、送られてきた問い合わせ先の電話番号が送付元と違ってた。担当者名も書いてあるから最悪そいつに請求してやる。裁判だけは必ずやる。
>>421 てーか・・・の部分に関してだけ言えば、君の意見は2.13以降の最高裁判例で
バッサリ切られてるわな。不平等である理不尽さには同意だが、充当合意が
認定されないと充当を認めないという現状では、それを主張してもほとんど効果は
期待できないと思われ。
425 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/11(日) 06:45:39 ID:g0ql90Qx0
>>423 よう解からんけど頑張ってネ
僕も一件 20年前位に完済したと思われる奴があるんだ
経過報告 待ってるぞ
>>424 僕も思うよ
終わった人は 現在係争中の人ほど
最新判例に関心無いからだと思うよ
>>421さんは真面目そうだし いい人みたいだけど
もう終わられた方じゃないですか?
>>424 最高裁の判例は重い、が、恒久的なものではない。
期待できないと言うあなたの意見は正しいかもしれない、が、絶対ではない。
過払い訴訟がこんなに一般的でなかったちょっと前に(ほんの3,4年まえだ)
勝てるかどうかも分からん本人訴訟を心細さいっぱいで頑張ってきた先人のお蔭で
現状があるでしょう。もう少し言い方があるのでは。
今の人は知らないだろうけど少し前に北海道でご老人が行政相手に本人訴訟をおこして
結局、最後は最高裁の大法廷。負けたけど圧倒的な雛壇の判事と小さな老人の背中。
糞難しい行政訴訟とアホみたいな不当利得返還訴訟。みんな勇気づけられたな。
>>425 終わった人がいるから今があるんだよ。ちょっとググればあらゆるテンプレが
手に入り、コピペでハイ終了。あたりまえって怖いぞw
427 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/12(月) 05:24:26 ID:TE/GQ0Ll0
>>425ですが
残念ながら テンプレコピペでハイ終了の案件がありません
ココの人達 コピペで終了は少ないでしょ
あたりまえ の人がうらめしいどす
428 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/12(月) 09:45:34 ID:hmvPe9t90
2008.04.28 第1取引によって発生した過払金を債務者が当時知っていれば
新たな貸付は受けないのが通常であるから、第2取引は錯誤により無効で
あるとして、プロミス株式会社に過払金約139万円の支払いを命じた判例
平成20年3月31日、岐阜地方裁判所多治見支部は消費者金融大手の
プロミス株式会社に、過払金など約139万円の支払いを命じる判決を
出しました。
プロミス株式会社とこの原告は、遅くとも昭和55年12月26日から
昭和59年12月6日にかけて取引をし(以下取引@)、これをいったん
完済した後、約8年後の平成4年12月14日から平成13年4月3日まで
取引を繰り返しました(以下取引A)。
そして、取引@終了時点で既に30万円以上の過払金が発生していました。
岐阜地方裁判所多治見支部は「過払金が発生しており、借主が貸金業者に
対し、その返還請求権及びこれに対する法定利息の支払請求権を有するにも
かかわらず、借主が上記請求権を行使せず、かえって、制限利率を上回る
利率で更に新たな借入を継続するといった、借主にとって客観的合理性を
欠き、不利益な行動に出る事例が発生しているが・・・借主が当該継続的
金銭消費貸借取引から享受することのできる新たな借入の利益と比較して、
貸金業者に対し有する既存の過払金が相当高額に達している場合には、借主
は、過払金発生の事実を知っていれば、当該過払金の返還を求め、制限利率
超過の利率による新たな借入を行なわないのが、その通常の意思に合致する
ものと認めることができる。したがって、このような継続的金銭消費貸借
取引においては、過払金返還請求権の存否は、借主にとって当該取引を継続
すべきか否かの判断に当たり、重要な要素になっていると認めるのが相当で
あって、この理は、同一の基本契約に基づく継続的金銭消費貸借取引を継続
する場合に限らず、一旦このような取引を中断した後、別個の基本契約に
基づき、再び同種の取引を開始する場合にも当てはまるというのが相当で
ある」としました。
そして「本件取引Aを開始した平成4年12月14日当時、・・・少なく
とも30万円以上の本件@過払金を有していたところ・・・本件取引Aの
最初の借入額が10万円で、以後の借入額も最大12万4000円に
とまるのを比較しても、十分に大きな金額に当たると認められる」、
「本件取引Aの開始時点で、本件@過払金の存在を知っていれば・・・
制限利率超過の高金利で、本件取引Aの最初の10万円の借入を受けること
はないのが通常であって・・・取引の可否を左右するに足りる重要な動機の
錯誤が存在したと認めるのが相当である」としました。
そして同裁判所は、「本件取引Aのかかる各借入は、いずれも無効であり、
またその適法性を前提とする各弁済も、有効な弁済とは認められない」と
して、取引@によって発生した過払金と、取引Aの貸付と弁済を古いもの
から民法512条、489条に従って対等額で消滅させて生じた過払金
約139万円の支払をプロミス株式会社に命じたのです。
不法行為で請求スレにあったものを転載。既出?
429 :
在日金貸ししね:2008/05/12(月) 12:28:37 ID:/p2dbHUJO
父親の過払い返還請求を長男の自分がやろうと思いますが、やはり本人じゃないから、情報開示とかなかなかスムーズにいかないでしょうか?やはり司法書士に任せたほうがいいのでしょうか?
>>429 スレ違いのため初心者スレへどうぞ
ってか履歴請求ぐらい本人にさせなきゃ
431 :
424:2008/05/12(月) 17:32:59 ID:2fInFjw70
>>426 法律構成の話をしているだけであって、別に
>>425に対して人格攻撃も何もしてないぞ。
それに、正しい間違っているという二元論でも語ってはいない。
充当合意が一連計算の要件になっている現状で、公平論でモノを言っても、それが
合意形成の根拠とはなり難いから、効果が期待薄だと私見を言っているにすぎない。
別に噛み付くような内容じゃなかろ?
>>428の判決はすごいな。これは知らなかったよ。
第1取引も第2取引も、取引そのものは有効だという今までの前提を
ひっくり返してるところが画期的だな。ガチンコ最高裁までいきそうな
判決だが頑張って欲しいと思うよ。
一つ疑問なのが、第2取引が錯誤無効だとして、単にこの部分だけ原状回復
すれば足りるという解釈も成立つ気がするんだが。
432 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/13(火) 04:56:59 ID:B64HfmQ+0
質問です
平成8年〜平成15年まが第一取引で完済時は過払い金78万
1年3ヵ月後の平成17年3月に再度借り入れ100万
現在天井貼り付け状態です
引き直し計算ソフトで、履歴をそのまま記入すると過払い60万程になるんですが
この案件も分断で主張されますか?
分断が認められてしますと、このケースでは過払いは発生していない事になるんでしょうか?
契約書は一つで、会員番号も変わっていません
分断の意味もよく理解できていないのですが 宜しくお願いします
433 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/13(火) 08:38:48 ID:jWhiZnii0
契約書一つなら問題なしですよ
434 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/14(水) 00:48:52 ID:jrWkssyB0
質問します。
初心者スレにも書いたのですが・・・
H9/9借り入れしH11/1完済。
H12/1再度借り入れし残あり状態で(天井)
H19/10過払いにして提訴。
4月に1回目を行い2回目は6月。
1回目のとき書記官から「相手皿に連絡を入れてください」と言われ
連絡するも連休明けに再度連絡するとの事。
で、連絡があったのですが、
第一取引と第二取引とでは契約が異なり
第一取引分の過払い約3万は認めるが、第二分は残が約10残ると言われた。
契約番号の確認は出来ていなが、会員番号は当時(初回)のままで
履歴に記載されている番号も全て一緒。
1回目の完済時に解約してない事は持っているカードの発行店名が
引越し前の店名でH19/10返済時まで使用していた。
引越しした時期はH10/3に転勤の為引越ししています。
また、第一取引期間が短く空白期間もあるため一連ではないと
言われ、最高裁での判例もあるといわれました。
このような場合一連は主張出来ないのでしょうか?
一連が主張できる場合、こちらから皿に連絡を入れず
2回目まで大人しくしておれば良いのでしょうか?
とりあえず確認後改めて連絡すると言っているのですが・・・。
435 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/14(水) 12:09:17 ID:TjjX8rF9O
>>434 解約→再契約してないかぎり一連で桶
そんなの常識だょ
>>434 つ)オマイ本当は提訴してないんでないんの?
437 :
343:2008/05/14(水) 22:02:48 ID:mszcytAuO
345
何を根拠に?
438 :
434:2008/05/14(水) 22:03:59 ID:mszcytAuO
失礼。
436に対してです。
>>437 皿から直接連絡があって、別契約だといわれました。一連主張できませんか?
こんなやりとりは提訴前の話なら納得もいくが、オマイが本当に提訴してんだったら
既に一連計算した上で提訴してんだろが。それなのに後になってから一連主張できないか?
なんていう聞き方してることがバカ杉だろ。
相手が別個契約だって言ってきたってのも答弁書で言ってきたならまだしも、
1回目期日の後に直接言ってきたってのもしっくりこない話。
別個に引き直したら残が残るなんてことも、そもそも提訴する前に確認しておく
べき内容だしな。オマイの場合過払金と残を相殺してもまだ残が残ってるじゃん。
ホントだったら勇気あるな、オマイ。
440 :
434:2008/05/15(木) 00:49:22 ID:13OhWZum0
>>439 重ね重ね失礼。
質問の書き方が悪かったようだ。
カード番号に変更もなく俺は当然1連で引き直し計算をし
過払いを確認。で、提訴。
1回目の答弁書は次回追って主張・立証するとだけのもの。
書記官から連絡するよう言われて相手皿に連絡。
初めのTELでは、和解を・・・と皿から言われ
7/4入金でお願いするとまで言われてた。
過払い額もたいした金額ではないからOKした。
その話の途中でもう一度明日連絡すると言われ一旦電話を切ったわけ。
で、翌日
第一取引と第二取引とでは契約が異なり
第一取引分の過払い約3万は認めるが、第二分は残が約10万残ると言われた。
で、俺は、ヲイヲイ当然一連だろ?と思い確認の為質問させてもらった。
質問は、一連で何の間違いも無いですよね?
って事です。
441 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/15(木) 01:05:06 ID:vjwl/ql60
>>440 一連だと思うが、その判断をするのは裁判所。
というより、空白1年だったら、皿が分断を言ってくるのは想定の範囲内では?
あと、自分も同じ様な答弁書だった。
442 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/15(木) 01:20:28 ID:fLjNpPiqO
441さん
一応想定内だったのですが、和解方向の話から急転して分断になったので
ちょっと焦ってしまったって言うのが正直なところ。
でも、明日一連を主張し2回目の法廷で会いましょうと言うつもり。
444 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/15(木) 01:37:41 ID:fLjNpPiqO
443さんの場合はどうでしたか?
分断あり?残あり?
参考までにお聞かせ頂きたい。
>>444 残あり。分断なし。その他もろもろ、主張されたら、ちょっとてんこ盛です。
進捗具合は同じくらい。
お互い、下手だけは打たない様に、がんばりましょう。
446 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/15(木) 02:03:31 ID:fLjNpPiqO
445さん
まだ途中でしたか。てんこ盛りの内容が気になりますが…。
明日の交渉内容をまた報告したいと思います。
がんばりましょう。
447 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/15(木) 10:37:41 ID:eA2C+2AU0
ちょっと質問。
>>428の第二取引の引き直し計算って、この場合どうなるの?
無効ってことはお互い貸し借りなしで、出した分だけ互いに引っ込めておk?
それとも互いに5分でけ付け合うの?
それと、この判決が認められると、たとえば
破産で借り逃げなんてケース、途中完済ありだったら
第一取引 不法行為で損害賠償
第二取引 無効
となり、本来、引き直し計算で過払いなかったものが、これだけ組み合わせれば
過払い金が戻ることになる。
おいちゃんが実験(トライアル)したいが、今、訴訟中で同じ地裁に別件抱えたくないので
興味津々なんだが出来ない。
誰かやってみて!ちなみにおいちゃんは不法行為で損害賠償スレの住人です。
448 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/15(木) 15:03:39 ID:faMBvf6P0
先人様どうかお知恵をお貸し下さい。
10年前に完済。約1年後再度借り入れ〜現在残アリ。
取引履歴請求中なのですが、手元に届く前に一回目取引が時効になりそうです。
相手もわかっていると思うので時効前に出してくるとは思えません。
一連で提訴する予定ですが、完済時、再借入時の記憶がないので認められるか
わかりません。
最悪分断になっても両方おそらく過払い発生してるのでかまわないのですが、
提訴が一回目取引の時効に間に合わない状況です。
回避方法はないものでしょうか?
今私に出来ることはありますか?
時効まで一週間切りました…
よろしくお願いします。
>>447 はっきりいって、
>>428の情報は判決文でもなんでもないから正確には判断しかねる
ところがあるけど、通常、契約そのものが無効となった場合は原状回復義務に基づいて
お互い貸し借りなしで、出した分だけ互いに引っ込めておkということになるな。
つまりは、貸付累計額と弁済累計額を対等額で相殺して、約定金利累計額相当が過払金と
いうことではないだろうか。
この判決よくわかんないのが、第1取引の過払金についても時効でなく支払えという
内容なんだが、その理由が
>>428だけでは読み取れないな。
それともう一つ、この判決は一連計算とは全く関係がない判決だよな。
第2取引そのものが無効であるなら、第1取引の過払金を第2取引の新たな貸付債務の
弁済に充当するということは、貸付そのものが無効である以上ありえないし、
相殺についても、有効な対抗債権がないわけだからできないということになるから。
要はなんでこういう判決を出したのかがよくわかんね。何がメリットなん?
451 :
448です:2008/05/15(木) 20:24:49 ID:HNTqJ62D0
<<449
ありがとうございます。
催告は考えていたのですが、通知してしまうとこちらが分断を認めた
ことにならないか心配なので迷ってました。
ギリギリまで取引経歴書待ってダメなら催告します。
ありがとうございました。
452 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/17(土) 16:25:43 ID:jG/X20WQ0
>>450さんへ
うろ覚えだが、第一取引は不法行為による損害賠償を支払えってのだったと思う。
告知義務違反(とっくに債務が存在しないことを告げなかった)
判事が そう思ったから じゃないですか?
少なくとも、横睨みで 全員同じ判決を出そう って時代じゃないんでしょうね。
母親の代理で三和の空白有りの案件なんですが
少しアドバイス頂きたいです。
平成14年7月 20万借
平成16年6月 完済
平成16年7月 10万借
平成17年5月 完済
こちら原告側は現存する書類関係は全く無し。
カード、契約番号は同一だと母親が言っていましたが、
第3回口頭弁論を目前に契約番号の末尾が1つ違う基本契約書が
2通乙号証として答弁書と共に送達されてきました。
番号の相違、先行取引の契約書の返還を柱に分断を主張されているのですが、
現在こちらは、解約した事実は無く契約書・カードの返還の有無も存在しないと
一連一体で突っぱねてます。
充当されるとの主張が通る勝算はありますでしょうか…?
契約日、番号以外は限度額・利息・条件等相違無しです。
あと、何故か初回の契約書にこちらの印鑑が捺印されてなかったのですが、
(2回目の契約書には印有り、筆跡は本人のみたい?ですが)
法的に認められるものなんでしょうか?
454 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/21(水) 23:40:10 ID:KI0bTnDD0
よろしくお願いします。第一取引完済のち、五ヵ月後第二取引をし、過払い金発生し
たため提訴。こちらは一連一体を主張、サラ金側は第一取引については時効を
主張というケースで、第5回目期日にて裁判官より和解の提案がありました。
サラ金側は第二取引についての過払い金については支払うと返答。それに対し
て裁判官が第一取引についても和解金額に含めてくださいとのこと。これは一
連一体、第一取引について時効を認めないと考えてよいのでしょうか。
455 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/22(木) 00:08:16 ID:WDiT+IWoO
第一と第二取引間に完済解約時効分断が絡んだ案件は
不法行為で訴えた方がよいのでしょうか。
それとも一連で過払い請求した方が無難でしょうか。
>>453 第三者に勝算をたずねてもしかたないぞ。いつも言われることだが、判断するのは裁判官。
事実関係だけ見れば、仮に別個の取引としたところで、取引期間の長さに対して
空白期間はわずか1ヶ月(オマイの書き方に間違いがなければだが)なんだから
期間的に接着しており、実質的に一連取引と認定される可能性は十分あるとは思うがね。
つ)仮に勝ったところで払ってもらえるかの方が三和の場合は大問題なわけだが・・・
契約書は自筆署名があれば真正と認められる。
>>454 和解条件に合理的な理由は何もないからそれだけじゃ裁判官の心証がどうかは
なんとも言えないな。
>>455 請求の原因にいくらつけても印紙代が変わるわけでもないし
負けても訴訟費用だけです。
提訴するなら同時の方が圧力をかけられるのでは?
主意的主張 一連一体
予備的主張 不法行為
第二取引の約定残があれば(第二取引の開始に遡り借り入れのたびを
相殺適状とする)相殺の予備的主張も一連一体の次に
458 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/22(木) 01:18:47 ID:cZ+FWWv60
>>453 とりあえず、CCB(信用情報機関)の個人情報開示してみたら?
CCBの情報には、初回の契約日が記載されている。
453の取引を個別で主張するなら、この契約日は当然、2枚目の契約書の日付にならないといけないワケだが、
おそらく三和は一回目の日付で登録しているはず。
それどころか、たぶん完済後の現在も残アリで登録されているはずだ。
これと、契約書の「契約の自動更新」条項を主張すれば相手は黙らざるをえなくなる。
あとは、三和が何を言ってきても「主張するなら立証せよ」と言っておけば大丈夫だろ。
459 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/22(木) 06:22:29 ID:Z7/qZfUP0
>>458 >>453さんじゃないですが 教えてください
CCBとは全情連とは 別物ですか?
二つ 加入してる業者もあるんですか?
全情連 記録とりましたが 最終借入日と最終支払日しか出ません
460 :
453:2008/05/22(木) 19:20:07 ID:NwEYtO0l0
>>456 そうですか、返答どうもです。
空白期間は間違いなく1か月ですが、やはり三和という事もあり
後の差し押さえの方に労力を割くのが問題ですねw
明日第三回なので頑張ってきます。
>>458 なるほど、CCB(信用情報機関)への照会が先行契約日となってれば
二回目の取引に実質的な与信は行われなかった、という事ですね。
明日への準備書面は間に合いませんので、それらを軸に判決までに
準備し、一連一体での主張で戦います。
充当なしでも相違する金額は6千円程度なので
戦場を地裁まで移すかどうかは労力との兼合いもありますが、
出来るだけ後の方の参考となる様、頑張ってきます。
461 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/22(木) 23:56:47 ID:cZ+FWWv60
>>459 CCBは全情連とは全く違うよ。CCB 信用情報でググればすぐに出てくる。
>>459の相手がどこかわからんけど、HPで登録業者調べられると思った。
当然、複数の信用情報機関に登録している会社はある。
ちなみに三和は全情連とCCBだが、全情連の情報は契約締結日が記載されていないので使えない。
462 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/23(金) 00:28:21 ID:NF5Paag6O
武富士ですが、空白期間4年ある場合は、分断になってしまいますか?
セブン銀行の支払い明細の基本契約日は、一番最初の契約日になってますが、どなたか教えて頂けますか?宜しくお願いします。
463 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/23(金) 03:26:29 ID:jtDqD2Ir0
>>462 参考になるか解らんが・・・。
当方、分断期間は2年以内だから462とは事情が違うけど、同様にセブンの明細で一連を主張。
んで、本日、武より準備書面来たんだが、セブンの明細に対する主張が、
「原告が主張している甲第3号証(セブンの明細の事)は、被告が提携しているセブン銀行のご利用明細表であるが、
提携先と言うこともあり、このような記載になっている。」
だと。正直、何が言いたいんだかさっぱりなんだが、一応、
「提携先の情報と言っても被告が管理、保有している情報に基づいたものなのであるから、被告の保有している情報と相違が発生すること自体がありえないものである。」
と反論することにした。
464 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/23(金) 06:26:54 ID:H9L/V3CC0
>>461 459デス ありがとございます
武富士とアイフルは ありませんでしたが
GE、三洋、CFJ、アコムが登録してました
全情連の記録取って ガックリきてましたが 希望見えました
全て昭和からの取引 全て途中開示なんですが
書き換えてなければ 昭和時代の契約日でも 出るのでしょうか?
465 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/24(土) 00:39:02 ID:eEXb4eyH0
>>464 会社によるよ。三和の場合、完済して解約した後も信用情報に載せないから、いつまでも残アリの契約中になっている。
(実際、これは許されるべきものではないと思うが、この場合はおいておいて)、結果として初回の契約日が残っているワケだ。
他社がどんな扱いをしているのかは解らないから、それ以上は何とも言えん。
ただ、三和相手に分断ありの訴訟するのなら、持っていた方が絶対に良いと思う。
466 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/24(土) 06:57:56 ID:pQqTguyI0
>>465 ありがとございます
三和は無いんですが 記録取ってみます。
467 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/24(土) 23:58:48 ID:kPc8Enf+0
中断というか分断が1年数ヶ月ある案件の判決を貰いました。
全面的に被告敗訴でした。
1年数ヶ月の中断であっても、カードを返却していないことや被告会社から解約の連絡もなかったこと、
原告側からの解約の意思を確認していない点、その他を考え合わせて二つの取引を一連と計算することに
なんら問題も無いとのこと。
時効についても、原告は取引履歴を手に入れるまで、過払い金が発生していることも知らないという事も
あり、第一の取引が完了してから消滅時効の開始を始めることになり、その後第二の取引が開始されたので
時効は発生していないとの判断でした。
割とソフトな裁判官でしたが、被告が和解を蹴った時点で、言葉つきがきつくなりました。
そして、結局は原告勝訴の判決。
後は、支払を待つだけだ・・・
468 :
680:2008/05/25(日) 00:31:39 ID:N6t6a75j0
武富士の件で、質問です
H8〜H15で一度完済し、H17〜再借り入れ空白期間は
1年3ヶ月です
一連一体で提訴する予定ですが、相手は分断を主張してくると思います
契約番号も会員b熾マわらずですが、明細書や契約書などの資料がなにもありません
相手が分断を主張してきたら、その証明を相手側に求める事はできますか?
469 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/25(日) 01:34:07 ID:N6t6a75j0
続けて質問です
分断で計算すると以下のようになります
第一取引だけ計算すると過払い79万です
第二取引は、残ありで59万になります
一連一体で計算すると、過払い60万なのですが
分断の場合には第一と第二の差し引きという事になるんでしょうか?
470 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/25(日) 08:34:30 ID:RNqM4Tg20
>>468 契約番号同じなら,一連一体を主張し提訴,
裁判所の権限で,証拠である契約書を提出させる命令を出してもらえばおk。
wikiで訴状引っ張って作成,
裁判所は,貴方がしない主張は認めない(わざわざ拾い上げてはくれない)から
自分から 分断 って言わないこと。
契約番号同じなら,当然,同じ契約。
証拠提出命令は書記官に相談したら?簡裁はどうだかわからんが,地裁なら,そう。
>>468 武富士は支店で契約書のコピーをすべてもらえました。
FAXで本社から送ってくるとのことで、30分ほど待ちました。
472 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/25(日) 09:20:04 ID:CQpom+ZHO
473 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/25(日) 17:22:37 ID:OtRdrM7iO
>>471 武富士ですが、基本契約日が変わってない場合は、一連でOKですか?
474 :
471:2008/05/25(日) 21:08:15 ID:zUuxFvon0
>>473 まだ提訴前です。
電話での武富士との交渉では、別契約を主張していました。
もちろん、一連で提訴します。
475 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/25(日) 22:31:31 ID:RNqM4Tg20
初心者904さん、こっち来た?
905ですが、ムリムリ誘導スマソ。
オイラなら
まず取引履歴を確認。第一、第二で契約番号確認。枝番号で区分されてない?
おなじ番号なら
被告は第一取引、第二取引とあたかも別の取引であるかのように主張するが
契約番号は同一であり、解約の事実もない。
よって、本件取引は第一、第二と区分されるべきものではなく、当然のように
一連一体のものである。
被告の主張は失当である。 とかなんとか。
枝番号とかあったら
契約番号こそ違うが、解約の事実がないので、一連一体の契約である。
よって被告の主張は失当である。 とかなんとか
20年118には 上の28くらいに 解約とあるから
最高裁判例20118の判例では解約の事実が認められた場合の判例であるので
本件を考慮するべき判例とはならない。
よって被告の主張は失当である とかなんとか
476 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/26(月) 05:37:56 ID:uOmWioN60
最近 時効関係なし ただの中断だけの話が多いですね
別れた当初は 時効もセットだったのに
平和ですね 最初集まってた昭和時代の案件持ちの人 しんだの?
477 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/26(月) 09:04:24 ID:xQgkafbl0
>>476 オイラは昭和からだが
不法行為による損害賠償 ってので訴訟しました、
今後、時効の壁 突破はそっちじゃないかなあ? と。
478 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/26(月) 12:08:56 ID:e9li8OQ6O
携帯から失礼します
武富士A支店で一度完済後、武富士B支店から借入完済
これは分断ですよね?
479 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/26(月) 12:36:52 ID:aUiV6e+e0
>>477 昭和からってすごいな、って思っていたら自分は平成2年でした。
経過をよろしくお願いします。
480 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/26(月) 14:10:24 ID:DVQVcGDSO
>>478 B支店完済時の領収書とかない?
支店名がA支店になってたら最高に良い証拠になるよ。
481 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/26(月) 17:43:31 ID:e9li8OQ6O
>>480 ないですね
完済後に全て処分しましたね
>>481 なければ、支店にもらいにいきましょう。
>>478 それ取引履歴に「移管」って書いてない?
484 :
480:2008/05/27(火) 09:49:18 ID:l4/GbASSO
さて人ごとじゃなく、これから分断・時効案件の第3回目だよ。
頑張ってきます。
485 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/27(火) 10:10:06 ID:dyi9KT7E0
>>479 477だが
経過 って何?オイラの提訴のこと?
それだったら 過払金を不法行為に基づく損害賠償で請求するスレ の115っての見て。
ときたま、出てくる115がオイラです。
ちょこっと分断主張されるかもって思ってるので、ときたま、こっち来ますが
住民票はあっち。
スレ違いスマソ。
486 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/28(水) 18:41:07 ID:pFTr/m5iO
さっきGEからTELあり。「当社には全ての情報はない。全情連のほうもすべての取引の登録も無い」と言われた。サラと全情連はグルなのか?91年取引開始なんだけど…
分断争点の意見交換とは全然関係ないような話ばっかだな。
488 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/28(水) 19:35:32 ID:MdsA+g8f0
>>486 完済してるんでしょ? 時期は93年10月以前?
10年以上前?
他スレで 94年完済分 5ヶ月分だけ出したって文句言ってる人居たよ
全情連は完済なら 5年位で消えるんでないの
489 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/28(水) 21:18:59 ID:pFTr/m5iO
488さんありがとう。91年六月契約ー94年四月完済です。他に分かってる事は同じ日に三和と契約した事と現GEの振込口座のみです。書類、カードは振込用紙は棄てちゃたし‥
>>486 あのさ、レイクなのかコーエーなのか知らんけど、どっちにしてもGEに
営業譲渡されたの98年だよ。約定債務が94年に完済してるならそりゃムリだろ。
491 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/29(木) 06:37:58 ID:e4g//NBHO
94年完済でも損害賠償ならOKではないのかな?それと、旧コーエー閉鎖事項証明書とはどういうものかご存じの方はおられますか?
492 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/29(木) 06:40:31 ID:oV1BkbTm0
94年4月完済は なぜ特定できるの?
他スレの5ヶ月開示の人と同じ人?
493 :
484:2008/05/29(木) 07:55:39 ID:M0rEASIS0
第3回目終わった。
結果報告は相手の出方を見てからにするけど、気付いた点を一つだけ。
「分断・時効案件は、こちらが一連を主張・立証するだけでなく、相手皿も別個独立の契約であることを
具体的に主張・立証しなければならない」
ってこと。
ものすごく当たり前なこんなことを、オイラはすっかり忘れてた。
チラ裏スマソ。
どなたかご教授願います。
平成11年5月に借り入れ開始
平成13年4月に完済(過払い金約5万円)
平成14年5月に借り入れ開始(利息が下がり、契約番号も新しい番号)
平成18年1月に完済(過払い金約20万円)
分断して計算すると、
第一取引完済時の過払い金5万円+現在までの利息数千円+第二取引完済時の過払い金20万円+現在までの利息2万数千円
という括りで問題ないのでしょうか?先日、債権担当の人と話をした際に分
断の主張をされたもので。一連で計算してもたいした差にはならないのです
が、1年の分断ですし、会員番号も変わっていないので(契約番号は変更あ
り)相手の意向に合わせる必要もないのかと考えているのです。
実際のところ司法の判断もまちまちのようですし、なんとも言えないのかと
思いますが、同じような案件を処理された方などのご意見をいただければと
思います。宜しくお願い致します。
スレ違いなのでしたら誘導お願い致します。
↑ゴメン、
>>494あての間違い。
>>491 いや、そうじゃなくてさ、損害賠償でいくにしたところで、不法行為を働いたのは
あくまでもコーエーであってGEじゃないってこと。GEに営業譲渡される以前に
コーエーに完済してるんだから、不法行為にGEはなんら関与してないんだよ。
>>495 ありがとうございます。どちらにしても一連で請求してみて先方の
出方をみてみようと思います。
498 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/30(金) 16:07:26 ID:pgK/ekMB0
すみません、質問です。
一度弁護士に頼んでその後の金利を0%にして完済しました。
最近、それを引き直したら過払い金がでました。
それでも請求しても返還してもらえますか?
すみません、だれか助けてください。
>>498 マルチだし、スレチ。タイトルも読めんガキはくるな!
500 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/31(土) 00:59:59 ID:ADDLCSFd0
502 :
ロー:2008/05/31(土) 20:07:32 ID:ERPq1k980
武(105万)とCFJ(50万)個人訴訟で無事満額+5%で和解しました。このスレで
色々ためになる事を勉強させてもらいありがとうございました。私の場合完済分断(200〜
250日)ありの一連一体が争点でしたが2回目の口弁までに粘り強く交渉したおかげで
無事和解となりました。訴訟中の方々はあきらめず頑張って下さい。
503 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/31(土) 20:32:52 ID:j1PWLeQ/0
時効が絡んでなきゃ だいぶ気楽だよね。
時効絡みはへたすると 残ありだもんね。
愚痴言っても駄目だわね。
504 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/05/31(土) 21:59:52 ID:CRwcUD3R0
>>502 おおっ!おめ。
できれば交渉内容、特に相手の主張と、それに対する応対をぜひ。
505 :
ロー:2008/06/02(月) 14:06:24 ID:nwDtjlFY0
504さんへ
武は分断1(90日)でしたが契約番号が同一で契約書も更新という記述があり
3回の電話交渉で和解でした。CFJ分断2(いずれも200日以上)で契約書の控
えを開示請求して全部は出せないと言われ個人情報保護法(25条と28条)の開示
義務で応戦して損害賠償もつけますと通知したら向こうが態度を軟化してきま
して訴額通りに和解できました。トータル5ヶ月と12日でやっと終わりました。
争点は一連一体でした。準備書面では契約番号が同一(8ケタの共通)、契約と
契約の間の期間の勧誘の有無(電話勧誘の従業員の名前を覚えていたのでその社員
が在籍していたかを書面にて通知要望)分断の期間が契約期間より短いと強調、
契約書に自動更新条項がある、みなし弁済の否定、過払い金利息5%に対し被告は
20%以上の金利を得ているといった公平性の観点、信義則からの観点を強調した
文言、過払い金は本来であれば直ちに借主に返還されるべき性質の債権である、
といった文面を用意しておいて電話交渉の時に小出しにして交渉をしました。
これが果たして参考になるかどうかわかりませんし、責任を負えませんが、法律
の勉強とか、かなり準備する必要があると思います。毎日寝不足でした。
506 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/02(月) 14:45:18 ID:KuuZV5XVO
会員番号(契約、顧客、お客様等)の変更有無は原告にとって有利要素ではあるけど、争点の中心に要素かな?
前後取引の契約書締結状況、契約書返還状況、カード状況、前後の契約内容、分断期間と取引期間の対比。
カードローンなら、実質これが判断要素だから無駄に争点作らない方がいいと思う。
あと不法行為は正直しんどいかも。札幌・大阪高裁の判示つけるだけじゃ意味ないし、立証の求釈明出たらめんどいよ。
てかGEの判例解説載ってるサイト教えて。
507 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/02(月) 16:21:10 ID:n4UHYWAy0
質問させて下さい。長文になりますが、すみません。
16年程前にレイクで50万借りていました。借入期間が5年くらいだと思います。
その後完済しました。結婚後にも返済を続けていました。
名義・住所等は変更しないままでした。旧姓のまま完済しました。
完済後11年ほど経過しています。
その後、結婚し再度新たにレイクで借り入れをしました。
カード、会員番号も新たにしています。
結局、結婚後の借入については去年弁護士に依頼し、債務整理をしました。
その時に独身時代の借金に関してはお話をせずに、そのままにしてしまいました。
最近、消滅時効というのを知り気になっています。
少しでも和解後の返済の足しになればと思っています。
やはり完済後10年以上経過すると過払い請求は難しくなるのでしょうか?
どなたか教えて頂けますか?
>>507 はっきり言って非常に困難といわざるをえない。
理由は、完済後に11年経過していることから、不当利得では完全に時効と
判断されるだろう。信義即違反で対抗しても、効果はほぼ期待できないと
考えた方がよい。→不法行為による損害賠償請求という方法を検討。別スレへ。
あなたの場合、上記以前の疑問点がある。
(株)レイク(旧レイク)からGEに営業譲渡されたのが98年である。
あなたは完済後11年ほど経過と言っているが、GEに譲渡される前の完済で
あれば、既に旧レイクは存在しないので、請求先すらないのである。
まずは、旧姓でGEと契約書の書き換えをしたかどうかの確認からである。
していれば、最初に書いた超難関ハードルにダメ元で挑戦するかあきらめるか。
していなければ、素直にあきらめれ。
509 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/02(月) 21:22:14 ID:n4UHYWAy0
>>508さん
507です。ありがとうございます。
やはりかなり難しいですよね。
最近になって10年以上か9年強か不確かなので、念のため履歴取り寄せのお願いだけしてみました。
期待せず、最終確認だけしてみたいと思います。
契約書の書き換えなどしていません。
ご教示ありがとうございました。
510 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/03(火) 03:09:13 ID:/Km0gbDS0
>>505 504です。ありがとう。
参考にさせてもらいます。
511 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/03(火) 21:46:57 ID:0pXXpAKOO
486ですけど。GEのお客様相談センターは「旧コーエーの責任は現GEが負っている。2003年に弁護士と協議の上データはすべて破棄した」と言ってました。民法で事実を知ってから3年が時効でしたっけ?
履歴取り寄せたら最終取引が10年以上前(´;ω;`)ブワッ 俺の100万はもうだめなんかな?
>>511 不法行為の損害賠償で法律構成するなら、そっちのスレいきなよ。
あと、情報の小出しと質問だかチラ裏だかわかんない発言は嫌われるよ。
>>492の質問もヌルーしてるみたいだし。
514 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/04(水) 14:11:22 ID:qjRZ/15v0
先人様 初心者から誘導されました、個人組なのでよろしくお願いします
アコで
1、H3年2月5日〜H15年7月9日 完済解約
2、H16年3月4日〜現在48万約定債務有り
なのですが一連で計算すると130万程の過払いが発生したので
先日、簡裁に訴状を出したのですが個別取引で提訴したほうが良かったのでしょうか?
理由がある限り、最初の主張は大きい方が良いよ。
押し通せなくなりそうな雰囲気になってきたら、個別取引で譲歩ってコトにすれば良いし。
勿論、アコムが指摘してこなければ、それは向こうが一連一体を認めたんだから、そのまま行けるしね。
どっちにしろ2、の引き直し残分は、1、の過払い金で相殺できるでしょ。
516 :
514:2008/06/04(水) 16:11:38 ID:qjRZ/15v0
>>515 ありがとうございます。
勇気をもらいましたので中卒のお馬鹿な頭で頑張ってみます。
ここで、初歩的になるかも知れませんがご指導ねがいます。
分断になった場合の計算方法は
1、H3年2月5日〜H15年7月9日までの過払い金(利息含む)
2、H16年3月4日〜現在 までの利息制限法の引き直し債務
とした場合1-2となるのでしょうか?
個人的な考えからすると個別の取引と判断されるなら1の過払い金は
H3年2月から現在までの利息を含めた請求額になるので思えるのですが・・・
よって
1の過払い+(H15年〜現在までの利息)−2の引き直し後の債務
って事になってもおかしくないと思うのですが間違ってますか?
>>516 相殺の場合、相殺する日は第2取引の最終取引日となる。
従って、第1取引の過払金に対する利息は、現在までというあいまいな言い方ではなく
までの期間で確定させることになる。
基本的な考え方は、貴方のいう方法で間違ってはいない。
尚、相殺後に残った過払金に対して、第2取引の最終取引日の翌日から支払済まで
新たな利息が発生することになる。
>>516 ゴメン、これじゃ意味不明だな。
×:従って、第1取引の過払金に対する利息は、現在までというあいまいな言い方ではなく
までの期間で確定させることになる。
○:従って、第1取引の過払金に対する利息は、現在までというあいまいな言い方ではなく
第二取引の最終取引日までの期間で確定させることになる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
↑ぬけてたw
519 :
514:2008/06/04(水) 17:10:15 ID:qjRZ/15v0
>>518 ありがとうございます。
ただ今、ご指摘の通り計算してみましたが第二取引の最終日までで計算すると
過払い元金110万の未充当利息が30万ほどついてしまいます。(いいのかしら?)
そこから第二取引の引き直し後の残債務20万が残りました。
一連だと満5で145万位、個別でも120万となりました
この辺が和解するラインなのでしょかね?
正直、はりきって提訴はしたもの1回目で和解が無ければ弁にお願い
(三和とかは弁に依頼済み)するつもりでいるので弁護士費用を考えると
同じ位になってしまうので・・・・
>>519 ハナから自力で勉強して戦うつもりがないのならこのスレで聞かないでくれないか。
マジメに回答してるのが馬鹿らしい。いい迷惑だ。
初心者スレへ帰れ。
521 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/04(水) 21:34:20 ID:AxTAM0EtO
携帯から失礼します。
一つの基本契約でも、空白期間があれば
皿からの分断は認められるのでしょうか?
皿が分断を主張してこちらが何も言わなければね。
523 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/04(水) 23:16:05 ID:AxTAM0EtO
524 :
514:2008/06/05(木) 09:03:38 ID:43Uh3J1M0
>>520 大変もうしわけありませんでした。
ごもっともなので反論できません・・・
昨夜考えこの件は自分で頑張ろうと思いますので引き続きご指導お願いします。
そこで、先日の質問と重複するのですがこのような場合の和解ラインとかはあるのでしょうか?
1.1回目の契約書は返還されてます
2.取引履歴の会員NOは旧契約とは違います
3.空白期間8ヶ月
>>524 和解ラインは、第一取引の満5+和解日までの5%=A万円と
第二取引の引き直し残B万円の相殺だろう。それ以上は必ず業者は抵抗する。
2008/1/18判決文にある条件をよく見て、自分のケースと照らし合わせてみよう。
残念ながら、1.2.は負け要因。
3.は、第一取引と第二取引での契約内容や
(第一の結果、あなたを優良顧客として優遇した形跡があれば有利となる)
8ヶ月間での業者からの接触の状況等から「事実上ひとつの取引だ」と証明しなければならない。
12年5ヶ月間という長期の第一取引に対し8ヶ月間の空白は「空白じゃない」という突破口もあるが
かなり勉強する必要がある。
526 :
514:2008/06/05(木) 12:18:24 ID:43Uh3J1M0
>>525 適切な回答ありがとうございます。
やっぱり負け要因が重なってますね・・・
8ヶ月間での業者からの接触の状況等もアプローチが電話であっただけです
から証拠としては苦しいですよね。
やはり、518さんと525さんの回答と照らしあわせ私なりの解釈をすると
A、第1取引=H3年2月5日〜第2取引の最終取引日までの満5
B、第2取引=H16年3月4日〜第2取引の最終取引日の引き直し後債務
和解ラインは
A-B+第2取引の最終取引日から和解日までの5%
って事になるのですかね?
527 :
514:2008/06/05(木) 12:23:57 ID:43Uh3J1M0
間違えました
× A-B+第2取引の最終取引日から和解日までの5%
○ (A-B)を最終取引日で相殺+相殺額から和解日までの5%
って感じですか?
>>527 単純明快な方法は、再計算のエクセルシートで
過払いA.第一の最終行に和解日の日付を入力する
残ありB.第二の最終行に和解日の日付を入力する
これで、Aの和解日までの5%とBの和解日までの法定利息18%が加味される。
A+Bがあなたが主張すべき額。
分っているとは思うが、Aは過払いなのでマイナスでBが残ありでプラス。
よって、例えば −100万+20万=−80万となり、80万円を主張することができる。
和解日は訴状提出日から入金日まで、お互いが納得できる期日に設定して良いが
過払金に対する受取利息が5%、引直し残に対する法定利息が18%
これを踏まえて、自分が損しない期日に誘導することを忘れずに。
529 :
514:2008/06/05(木) 17:34:58 ID:43Uh3J1M0
>>527 わかりやすい回答ありがとうございます。
一連が認められない場合はこの主張でいきたいと思います。
>和解日は訴状提出日から入金日まで、お互いが納得できる期日に設定して良いが
>過払金に対する受取利息が5%、引直し残に対する法定利息が18%
>これを踏まえて、自分が損しない期日に誘導することを忘れずに。
私の場合簡単に言うと計算すると
Aが過払い110万
Bが法定利息で計算すると20万の約定債務
約定債務Bの4倍以上の過払いAがあるので私としては和解日は遅い方がよい、
業者は早く払いたくなるという図式が出来上がるって訳ですね。
これでなんとなく攻め方がわかってきました!
ありがとうございます。
530 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 01:06:23 ID:uK0uB19u0
初心者スレより誘導されました。
現在 武との本人訴訟にて
一審で 武側の時効の起算点を最初に過払いが発生した時点とした争点にて
あっさり消滅時効の起算点は過払い発生した時点との判決で敗訴…
判事は 被告側の消滅時効の援用を支持しました。
即刻 地裁へ控訴しましたが今後どう反論すべきか ご教授お願いします。
一審でも 起算点は取引終了時点で有る等 過去の判例等を引用して
主張したのですが…分断その他の争点は有りません 起算点のみの争点です
宜しくお願いします。
>>530 判決文に根拠(理由)は書かれて無かったんですか?
532 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 01:38:05 ID:uK0uB19u0
>>530です
過払い金は法律によって生じる債権であるから
一旦生じた過払い金は個々に時効が進行し その後の
借り入れや 中断事由が無ければ発生から10年で時効。
こんな感じです 確かに過払いが発生してからは 返済のみで
借り入れは無いのですが。
533 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 01:55:41 ID:Um+V6k9/0
>>532 状況がいまいちつかめないんだが…
詳しく書かないと答えようがない。
534 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 02:17:17 ID:uK0uB19u0
530です
最終取引はH11年2月 最初に過払いが生じたのがH8年10月。
訴訟を起こしたのがH20年3月です。H10年3月〜H11年2月までは
認めるがH8年10月〜H10年2月までの過払い金は時効と言う事です。
説明がへたで申し訳ないです。
535 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 02:26:23 ID:rdB95Qhd0
536 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 02:29:21 ID:rdB95Qhd0
× 時効消滅を認めた
○ 時効消滅を認めなかった
537 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 02:36:43 ID:uK0uB19u0
535さん 有難うございます。
その判例等を 引用 準備書面にて提出しての争いですが
認められませんでした…
538 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 03:39:49 ID:rdB95Qhd0
>>537 既に主張済みでしたか。
まぁ、考えたら兵庫県弁や裁判所HPは事例を探すのに1番に見るよね。
でも懲りずに裁判所HPでも時効に関する事例を探してみました。
平成20年02月27日 名古屋高等裁判所
貸金業者である被控訴人に対する過払金返還請求権の消滅時効の起算点を基本契約の
終了時ないしこれに基づく一個の連続した貸付取引の終了時であると判断するととも
に,制限超過利息の元本充当による貸金債務の消滅後に被控訴人が行った弁済の請求
及び受領行為について不法行為を構成すると判断した事例
裁判所HP
ttp://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=36191&hanreiKbn=03 平成19年11月13日 神戸地方裁判所
この事例は、主位的請求として過払い金を不当利得として請求し、
予備的請求として過払い金を損害賠償金として請求した事案。
被控訴人は,原判決別紙取引履歴一覧表記載のとおり,元本完済後も約定利率に従っ
た利息の支払を求め,超過利息を受領し続けていた。債務者が,元本が完済されてい
るのに,なお弁済として金員を支払おうとする場合は,元本の完済を認識していない
と考えるのが通常であるし,それが利息制限法等の法令に通暁していないことに起因
することもまた明らかである。以上によれば,被控訴人がした過払金となる弁済金の
受領行為は,債務者である控訴人の無知に乗じ,適法に保持し得ない金員を収受する
ものというべきであるから,社会的相当性を欠く違法な行為といわざるを得ず,民法
709条所定の不法行為を構成する。
裁判所HP
ttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071214111256.pdf (この事例は、少し特殊な事案なような気もするが、昨年大阪や札幌?でも同様な判例があったと思う)
539 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 04:21:58 ID:uK0uB19u0
535さん 本当にありがとうです。
実は もう1件CFJの案件があり 取引時期も消滅時効も
同じくらいで そちらは一回後に 訴えの変更の申し立てで
予備的請求として 不法行為による損害賠償を付け加えました。
次回二回めです。武の場合地裁に控訴した事で一回まで後
1週間です ここの各スレ又サイトにて自分なりに 調べましたが
行き詰り 初めて書き込み 皆さんのご意見を…です。
控訴審でも1審と同じ要に主張するしかないでしょうか…
>>529 攻め方はあくまでも一連一体ですよ、訴状でそう訴えたんだから。
12年5ヶ月に対する「8ヶ月」を主張する。
あと↓こういう理由も探してみよう。
1.第二の契約の際、第一の取引の結果(優良顧客として)、実質的な審査がなされていない
2.同じ理由で、第二の条件は第一の条件より優遇している(利率が低い、限度額が大きい)
3.信用情報機関の記載内容で、被告は同一取引として扱っている
>>534 これだけから推察すると、ある時期(例えばH3年頃)からH11/2まで取引が続いて
再計算の結果、H8/10から過払金が発生した。
H3頃 →→ H8/2 → (H10/3) → H11/2 →→→→→ H20/3
本当に上図の時系列で、かつ取引が1個であるなら、裁判所がそういう判断をするわけがない。
武富士がダメ元で主張したことに対し、適切な反論が書面にできなかったのでは?
民法488?491?に充当について規定があるし、リボルビング契約に基づく取引における関係は
直近の最高裁判決だけでも、H19/6/7とH19/7/19で明示されています。
※解約による分断があるなら話は別で、これを充当できるかどうかは最高裁H20/1/18等を参照
あと、最近はあたりまえになり過ぎて言う人もいなくなった下記のような主張を見直してみるのも
良いかもしれませんね。
過払金という債権がありながら、一方で債務を返済していくという複雑な関係を望むものではなく
借入を減少させようと考えるのが合理的意思である。
当時、過払金の存在を原告のような一般人が知ることは期待できず、これを行使することはできなかった。
542 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 11:31:39 ID:rdB95Qhd0
>>539 そうですね。
控訴審で極端に主張内容を変えないほうが良いと思います。
私は時効で争ったことは無いのですが、残高無視計算で控訴経験があります。
1審は敗訴でしたが2審は全面勝訴判決を貰いました。
1審と2審は同じ主張内容で、一切変えませんでしたが勝ちました。
539さんの事案は、時効の起算日という最高裁でもまだ決着されていない要素があるけど
最終取引日より発生するとした判例が多々あるのだから、それを元に主張したらよいと思います。
参考資料として判例を提示する場合、
係わっている管轄の上級裁判所の判例を付けると効果がある様です。
管轄の上級裁判所の事例が無い場合は高裁レベルの判例など。
2審1回期日が近日あるなら、1回目の判事などの様子を見て、心配なら
上の神戸地裁の判例のように予備的請求として時効分を損害賠償で追加してみたら?
同じ主張でも裁判官が変われば一審と判断も変わるでしょ。
利息制限法超過分の弁済により業者は継続して利益を得ていたのに、借り入れが
なければ時効が中断しない根拠って一体何?
544 :
514:2008/06/06(金) 15:44:13 ID:D3eDL5Ax0
>>540 ありがとうございます。
ありました、
取引履歴で2回目の取引開始時から29.2%→27.375%
借入れ額最初から50万(記憶は無いですが履歴で最初の1ヶ月間で50万借り入れしてます)
この辺と第一取引の長さから調べてみます。
わたしとしては
>>541さんの書かれた
>過払金という債権がありながら、一方で債務を返済していくという複雑な関係を望むものではなく
>借入を減少させようと考えるのが合理的意思である。
>当時、過払金の存在を原告のような一般人が知ることは期待できず、これを行使することはできなかった。
の部分の通り借入れ→完済(他から借入れ)→借入れ→完済を繰り返してると思えるのですがそれだけでは
ダメなのですかね?
545 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 16:05:22 ID:TAsXX97n0
541さん
私もそう信じていたのですが…分断等はありません。
542 543さん
ありがとうございます。控訴審に向け勉強しなおします。
また報告いますので 宜しくお願いします。
一つの基本契約の中で、最終取引時の残高は利息制限法利率での引き直しを
するかどうかに関わらずそれまでに行った各回の取引金額にもとづいていたん
だから、契約の一部だけを切り離すのはおかしいよねえぇ
>>514 一連の流れを拝見して感じたんだが、
>>514は、他の人が紹介した判例を引用して
主張したと言っているが、何をどのように主張し、武の主張に対してどう反論したのか
全く書かれていない。
もう少し自分が行った主張の内容を丁寧に書いて欲しいと思う。
以下多少の私見。
まず、消滅時効の起算点については、民法166条1項に規定されているように
「権利行使できるとき」から進行するのであるが、「権利行使ができるとき」というのは
権利行使にあたって、事実上の障害がある場合は含まれず、法律上の障害のないときである
とするのが判例通説上の一般的な解釈である。また、最判昭和45年7月15日判例では
「権利の性質上、その権利行使が現実に期待できるものであることをも必要と解する」と
判じられてる。以上の点から考えると、
>当時、過払金の存在を原告のような一般人が知ることは期待できず、これを行使することはできなかった。
というのは事実上の障害あるいは、原告の主観的事情にすぎず、権利の性質上権利行使を妨げないと判じられる
可能性が高いと思う。これは、今回のように過払金発生時を起算点とせずとも、完済時や取引終了時を起算点とする
場合も同様であるから、この方向からのアプローチは効果はあまり期待できないのではなかろうか。
2点目
過払金の消滅時効の起算点を過払発生時とする主たる根拠は、単純に昭和12年9月17日大審院判例に
「不当利得返還請求権は、一般に、その発生と同時に行使することが可能であるから、消滅時効の期間は
直ちに進行を開始する」と言われているからだと思われる。
この判例を単純にあてはめて、過払発生時=不当利得返還請求権発生時と解釈しているにすぎない。
しかし、そんなに単純なものであれば、そもそも過払金の消滅時効の起算点で判決が分かれるはずがない
のである。では、なぜ下級審判決が分かれているかといえば、前述の最高裁判例にある
「権利の性質上、その権利行使が現実に期待できる」かどうかの解釈の差異も一つの要因と思われる。
>>541さんの言わんとすることを、6.7最判を引用してもう少し膨らませてみるとこんな感じだろうか。
ここで着目すべきところは、(約定の)債権者債務者の双方が、全体を通じて1個の貸付債務であると認識
していた事実である。双方が共通の認識を持っているからこそ「合意」に結びついている。
言い換えれば、債権債務が並存するような複雑な法律関係を望んでいないのは、債務者のみでなく
債権者である業者側も同様であると言えるからこそ、過払金をその後の貸付債務弁済に充当する旨の合意を
しているのである。
にもかかわらず、不当利得返還請求権が過払と同時に発生し、複数個別に並存するという解釈は
むしろこの判例の趣旨に照らしても不合理な結果であるから採用すべきではないといえる。
別の視点からもう一つ攻めるなら、悪意の受益者の観点から攻めるアプローチも考えられる。
一般に、不当利得は法律上の規定によって発生する期限の定めのない債務であるところ、本件に
おいては、被控訴人は悪意の受益者であるから、本件の不当利得債務は発生時に即時遅滞であり
ただちに返還が要求される性質の債務である。本来であれば、不当利得返還請求権をもつ控訴人が
権利行使する以前に、被控訴人の方から債務弁済されなければならない。
ましてや、本件においては、公序良俗に則った強行法規であるところの利息制限法超過の
無効な利息が約定利息として定められていることがそもそも不当利得の発生要因であるのだから
本件における不当利得は反社会性を帯びた性質のものであり、なおさら速やかな返還がされるべきである。
だとすれば、少なくとも表見上の法律関係である金銭消費貸借取引が継続しているにもかかわらず、いくら
被控訴人が権利行使しないからといって、悪意の受益者を保護するような安易な解釈は許されるべきでは
ない。
549 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/06(金) 23:39:30 ID:9vc8XR090
地裁では全面勝利だったけど、控訴審では過払い金の発生から10年を経過したものは時効の援用を認められてしまった。
控訴審は即日弁論終結であまり反論する機会もなく、なんとなく心配だったのだが・・・
もちろん上告するつもりなので、最高裁で「時効の起点」に関する判断が出れば歴史に名を残せるかな、オレ
>>549 最終取引日から10年だろ?
発生から10年で時効なら、俺に返還された数百万円はほとんど時効だ。
こりゃ、業者から返還請求で提訴されるかもしれんなw
>>549 本人訴訟の上告受理申立てが認められるだけでも名を残せると思われ。
ましてや口頭弁論開催となれば「神」認定ww
しかしなぁ、
>>547も言ってるように、6.7判決で最高裁は基本契約内で発生した過払金を
新たな貸付債務の弁済に充当する合意を認定してるけど、過払い発生後に新たに
借入れるかどうかなんて単なる偶然なんだよな。
仮に、タマタマ過払の後に借入れたとしたら、それは権利行使して過払金の返還を受けたのと
実質的に同じ利益が与えられるわけだ。それに対して、新たな借入れをせずにシコシコ
マジメに弁済していた場合は、権利行使しなかったから古い過払金から順番に時効消滅するって
明らかにおかしい。
偶然の結果でババを引くような不公平な解釈は断固排斥されるべき!ガンガレ!!
552 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/07(土) 00:55:40 ID:vyb4I/oB0
>550
そうだよねぇ、他の3社も同じように10年超えた分があったけど、なんの議論もなく和解してるし。
>551
ありがとう、がんばるよ。
新たな借入でしか過払い金を相殺できない状況で、かつ貸付限度額の関係もあって
事実上相殺ができないというケースもあるはず。だとすれば、発生時点を民法166条でいう
「実行可能なとき」として時効の起点とするのは無理があると思う。
控訴審では業者の言い分は分断期間を楯に取った「個別契約」の主張だったのだが、
高裁は昨年の最高裁判決を根拠に一連取引を認定したものの、その一方で10年を超えた分は時効と
の判断をしてる。例の最高裁判決は、過払い金も個別ではなく一体として考えるとしていたはず。
最高裁判決との整合性とか、高裁・地裁での判断が各地でわれている状況が憲法で認める法の下の平等に
反する等の主張をすれば、上告は認められると思うんだが。甘いかな?
過払金の時効の起算点が発生時というのは、過払いが所謂「ブーム」となる前に
既に論破されていると思うんだけどなあ。
プロミスやCFJが主張することもあったようだが、
平成18年1月判決で「過払金は返還すべき」という流れが決定して以降
そういうことを真面目に争点にするところは無かっただろ。
少なくとも俺は平成19年にサラとクレで7社やったけど、言われたことは無い。
H19.6.7判決でも、リボ取引なら開始から終了までの全体が1個の取引と明言している。
なんで最近は、時効の起算点に関する報告が多いのだろう?
まさか、6.7判決や7月判決、H20.1.18判決を解釈すれば、そうなるのかな?
>>553 いや、むしろ最近は分断か起算点くらいしか過払金をまけさせる可能性が
なくなったから目だってきてるんジャマイカ?
論破というレベルまでは下級審に浸透してないと思うぞ。
もちろん発生時起算説採用は少数派ではあると思うけどね。
ただ、
>>530の発言は個人的に腑に落ちない点が大杉でちとマユツバw
555 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/07(土) 03:29:58 ID:Lng2qzNh0
530です
私の説明不足で 腑に落ちない点も多々有ると思いますが
全て 今現在直面している事実です。何か良いアドバイスを
いただけたらと 書き込みしました 皆様のアドバイスとても感謝してます。
次回までに勉強し直し 控訴審に挑みます。
556 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/07(土) 07:23:08 ID:1bCS4M1f0
>>555 何故、面倒くさいことやってるのかわからん?
請求の拡張で、予備的主張で不法行為による損害賠償 を付け加えればおk!
おまいは様々な権利を持っている。
その中から、その金を返せ(返還)というのが不当利得の返還請求権。
本来、あるはずの金が皿のインチキ(不法行為)でなくなった。
その損害を賠償せよ というのが損害賠償請求権。
権利は持ってるだけでは意味がない!主張しろ!!
557 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/07(土) 19:04:24 ID:tGgU6Aze0
530さんへ。
主意的請求を不当利得、予備的請求を不法行為で主張しても、主意的請求を裁判官が
採用すれば、予備的請求は勘案されませんのでご注意を。
お役に立つかどうかわかりませんが、平成19年4月20日松山地裁西条支部CFJ不当利得
返還請求事件で裁判所が争点の1つの時効について、以下のように慎重に述べています。
過払い金である不当利得返還請求権は、法律上の規定によって生じる期限の定めのない債権
であるから、その発生と同時に消滅時効が進行すると解されるものの、本件のように、基本契約
により継続的に貸し付けと弁済が繰り返されていく一連の取引においては、もともと充当計算によって
過払い金の発生及び消滅が繰り返されて変動していく性質の取引であり、当事者もこれを前提に取引を
継続させているもので、また、取引の途中において個別に過払い金が発生したとしても、利息制限法を
十分に理解していない一般の借主がその時点で充当計算を行って返還請求を行使することは現実には期待できず
このような状況のなかで、権利を行使しなかったことが権利の上に眠れる者であると評価することもできない。そうすると
継続的な取引が終了し、借主の権利行使が現実に期待できるようになった時点、すなわち、最終取引日から消滅時効が進行すると
解するのが相当である。
地裁があくまで不当利得返還請求権の発生と同時に消滅が進行する説をとる場合、あらためて時効債権として不法行為による
訴訟に切り替えることになると思いますが、その場合は損害賠償請求権の立証は原告側にあり、本人訴訟にはなじみませんので
弁護士に依頼された方が安全か、と思います。
558 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/07(土) 19:31:08 ID:2y+TlrHp0
このスレを読んで、武が10年以上前に発生している分の時効を
主張していることを初めて知りました。
しかも、それを認める判決が出ているなんて・・・。
これから武に請求しようと思っている段階なのですが、10年以上前の
ものでかなりの額があります。
最近の武は、必ずそこを争ってくるのでしょうか?
時効だって言うんなら、時効を認めてやればいいやん。
その代わり、こちらも不当利得返還請求じゃなくて損害賠償請求で訴訟を起こせば良いんだし。
自業自得だよ。>武
560 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/07(土) 22:09:04 ID:1bCS4M1f0
>>555 安心しろ。その簡裁の判事が法的センスがなかっただけ。
時効の起算点なんか最終取引日に決まってる。
予備的で損害賠償つけとけばおk!主位的請求が認められたら、
おまいの勝ち!主位的が認められなくても予備的で、おまいの勝ち!
そのまえに武が泣いて、詫びる!
>>557 嘘をかきこむのは感心せんね!。
最初の3行のうち、後ろの2行は嘘だね!
予備的主張ってのは、いわば敗者復活戦みたいなものだよ。
あんたのは、中途半端で誤解を与えるよ。
>>560 クレサラのリボ取引の場合だな。
証書貸付とかは、また別の話かもしれん。
562 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/07(土) 22:24:12 ID:HFEbfrug0
皿、クレでよくある手口だが
全部の履歴を出さず、欠けた分は証書貸付と言って、時効や分断を主張してくる
皿、クレが出した履歴(偽造?)では一見つじつまが合うようだが
実際は、文字とおり証書などはなく、便宜上、や形式上、証書貸付になっているが
実際は普通のカードローンだ。
私はオリコでこれをやられた・・・
陳述書や、通帳の控えなどから、犯行は露呈したが同様の手口もあると思うぞ
>>558 圧倒的に和解で片をつけてる香具師が多いんだから、必ずとかここで聞いても無駄。
ビビッてるヒマがあるなら過去ログ読むなり判決文読むなりして勉強しなよ。
>>559 損賠損賠うるせーよ。
損賠だったら勝てるって保証もないのに、よくも先に負けを認めろなんていえるもんだな。
不当利得との併用でいくならともかく、自分で選択肢を縮めるのは大馬鹿モノ。
>>560 別に
>>557の言い方に誤解を招く表現があるとは思えない。
むしろ、損賠の予備的請求が鉄板であるかの言い方の方がよっぽど誤解を招く。
なんか損害賠償請求をやたらと勧める発言が多いのはなぜ?
いや、別に勧めることはかまわんが、
>>564のいうように、請求さえすれば
簡単に認められるような安易な勧め方が多いのはいかがなものか。
悪意の受益者であるからといって、ただちに違法性があるとまでは認められないと
評価される場合もおおいにありうるわけだし、違法性を評価させるだけの事実の主張と
立証責任もこっちが負うんだよ。手間隙とスキルの双方が要求されるわけで
そんなに簡単なもんじゃないと思うよ。
本人が勉強してチャレンジするならともかく、おせっかいを通り越してあまりにも
無責任にあおり過ぎじゃないか?
566 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/08(日) 00:34:22 ID:E26nS19T0
567 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/08(日) 00:52:54 ID:eMdVxVom0
>>565 実際にやってみたら簡単だったから という答えではいかんかね?
568 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/08(日) 01:14:06 ID:+VSr5ZEl0
もしかして、不法行為スレで煽ってた人たちがここに流れてきてる?不法行為
が不当利得に比べてリスクが高いことは弁護士等の説明でわかったはずなのに。
まだ煽り足りないですか?
不当利得返還請求をやめて損害賠償請求だけで訴訟しろと言った流れには見えんが・・・
損害賠償一本はさすがに無謀だが、分断等で時効が争点になりそうなケースは、予備的請求に損害賠償請求を入れることも
視野に入れた方が良いんじゃね?
少なくとも、履歴がある香具師は立証できるでしょ。
貸金業規制法の施行(昭和58年11月1日)前から取引がある人は非常に高い確率で不法行為でいけると思う。
たいした立証もいらない。
571 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/08(日) 03:08:41 ID:wPcLTBOQO
控訴審で拡張はどうだろ?(時機を逸した攻防)として、一蹴する判事も少なくないかと思いますよよ。
572 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/08(日) 03:33:30 ID:/IVPE4yF0
530です
皆さんのアドバイスありがとうございます。
どんな事でも参考にし 勝ち取れるよう戦います。
573 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/08(日) 09:25:21 ID:eMdVxVom0
>>568 煽っているのではないよ。
事実と、真実と信じていることを書き込んでいるんだが?
それに
君の言い方では
弁護士に否定されたから、悔しくて、こっち流れてきて
暴れだした という風にもとれるねえ?
他のスレに来られると 何か不都合でもあるのかな?
574 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/08(日) 09:29:42 ID:J6MyEHsJO
質問なのですが
レイクに履歴をもらい、計算しています。
初回借り入れは93年以前なので
履歴初回借入残高はありますが0計算で進めようと思っています。
ただ一度、平成10年11月に完済しており、
再度、平成15年6月に借入し、現在まで支払いしていました。
契約番号は同一で、取引履歴に記載されている契約番号も
一つしかありません。
これを個別に計算すると平成15年以降の取引分は
引き直しても残が残ってしまいます。
どう提訴するのが最良か相談させていただきたいです。
>>571 それはあまり考えられないと思う。
別の法律構成で控訴時に訴えの拡張(予備的請求の追加とか)をすることは問題ない。
訴訟進行中の故意・過失による遅延行為に該当するわけではないから。
577 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/08(日) 17:22:40 ID:lYXhgQaj0
消滅時効の起算点についてお伺いしたいのですが、
途中、借り入れが行われていたら、その時点で時効は
消滅すると言うことなのでしょうか?
578 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/08(日) 17:33:10 ID:cGgvbKk70
>>574 > 初回借り入れは93年以前なので
> 履歴初回借入残高はありますが0計算で進めようと思っています。
残高無視計算で提訴するには、未開示期間はどのくらいかわからないけれど、
途中開示で未開示期間中に取引が存在していたことを文書提出命令の申し立てなどで
立証する必要があります。
> ただ一度、平成10年11月に完済しており、
> 再度、平成15年6月に借入し、現在まで支払いしていました。
> 契約番号は同一で、取引履歴に記載されている契約番号も
> 一つしかありません。
約5年の分断を一連一体で主張するには、20年1月18日の最高裁判例にならって
全てが同一基本契約の元で行われた取引であることを立証する必要があります。
契約番号が同一ならば一連と認められそうな気がしますが、
相手も個別と主張してくると思います。
相手が個別と主張した時に慌てないで反論できるようにその辺りの勉強が
必要だと思います。
> どう提訴するのが最良か相談させていただきたいです。
答えは貴方の質問の中に書いているのでは?
途中開示なので残高無視計算。
完済後5年後に再度借入たけど、開示された取引履歴には契約番号が同一で1つしかない。
この状態で自分から分断による個別取引と認める必要あるのかな?
579 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/08(日) 19:41:11 ID:eMdVxVom0
>>564 >>557は故意に、あるいは過失により、本スレ閲覧者を誤信に導こうとしている。
まず「主意的請求を裁判官が採用すれば、」とあるが、失当である。
裁判官はまず主位的請求を審理しなければならない。
裁判官が主位と予備、どちらかを選択する訳ではない。
次に、主位的主張が認められない時に、予備的主張を審理しなければならない。
したがって予備的主張が勘案されない場合は、原告の主位的主張が認められた場合のみとなる。
よって「したがって予備的主張は勘案されませんのでご注意を。」の書き込みは失当である。
以上、二つの事実から
>>557の 上3行のうち後半2行 の主張自体失当である。
って、誰ぞにつっこまれたら
>>564はどうするよ?
>>578さま
>>574です
ありがとうございます。おっしゃる通りだと思いました。
もう一度よく勉強し直して挑みたいと思います。
本当にありがとうございます。
581 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/08(日) 21:42:21 ID:+VSr5ZEl0
564さんへ
579、573、567をまともに相手する必要はありません。
不法行為スレで「弁護士に否定されたから、悔しくて、こっち流れてきて、暴れだした」
だけですから。
582 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/08(日) 21:48:45 ID:esYKpeFD0
>>581 ん、じゃ、流れを変えるために、分断が確実で時効が成立する取引がある場合の対応策をヨロ
583 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/08(日) 21:59:09 ID:+VSr5ZEl0
本人訴訟としては最難関ですね。具体例を出してください。不当利得と不法行為の両面
から皆で審議しましょう。
584 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/08(日) 23:14:59 ID:eMdVxVom0
つ)両名は同じことを言ってるだけにしか見えない。
主位的請求を予備的請求よりも優先して検討するのは民訴法を勉強してれば当たり前の話。
>>557の発言に(主位的請求の中身を検討の結果)主位的請求を裁判官が採用すれば
予備的請求は(審議するだけ時間と労力の無駄なので)勘案されない(で棄却される)。
と括弧書きの文言を付け加えたら、
>>579と言ってる意味は全く同じ。
>>557は、しいて言えば括弧部分の言葉足らずではあるが、失当ではないな。ましてや嘘ではない。
はっきりいってこのやりとりはくだらない。
>>582 ガイシュツだが、別個の取引と認定した上で充当合意を認めた裁判例
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/080201.html 充当合意を導いた裁判所の根拠は一考の余地ありと思われ。
もちろん総合判断なので単純な一般化はできないが、ある程度汎用性はあるように
思う。特に、別個の取引=充当合意を主張できないと考えてる人はよく読んだ方が
いいな。
586 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/09(月) 01:02:10 ID:K0b7dfNx0
>>585 普通の人は民事訴訟法など知らない。
その 言葉足らず こそが失当だと指摘しているつもりだが?
それはさておき
その判例は、とても参考になりそう。使わせていただきます。
ありがとう!
587 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/09(月) 01:09:34 ID:lIpkb32V0
もうやめなよ。不法行為スレの115さん。
588 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/09(月) 01:29:51 ID:K0b7dfNx0
>>587さん
はい、すみません。もう、やめときます。
ついムッとしたもので。
不法行為スレの弁護士卵ちゃんが、いつもいつも、タイミングよく
オカマを掘って下さるものだから。
いやあ、大人気ない。
皆様には心よりお詫びします。
589 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/09(月) 10:05:44 ID:9diLRafI0
ってことは、主位的請求に不当利得返還請求で予備的請求に損害賠償請求で提訴した場合、以下の条件だと
どうなるんだろ?
第一の取引:平成 5年〜平成 9年まで(10年以上前の取引)
第二の取引:平成11年〜現在進行中 (10年以内の取引)
この二つの取引が個別の場合、不当利得返還請求では第二の取引が認められるだろうけど、第一の取引は
時効が成立して、尚かつ予備的請求の損害賠償請求は採用されないから、結局返還されないコトになるのかな?
オレの場合、キャスコと武富士がこのケースになる悪寒・・・
590 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/09(月) 14:22:33 ID:e30JloeYO
1と2が一連一体と認められ、時効の起点が最終取引日なら無問題
591 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/09(月) 15:23:18 ID:EUyxvfds0
数年の空白期間や、確実に解約→再契約を行っている場合はどうなんだろ?
勿論一覧一体の主張は出来るけど、相手は確実に契約書の写し等の証拠を提出してくるでしょ。
592 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/09(月) 17:28:29 ID:ZpVq864r0
>>591 そんな場合は相殺を主張。
第1取引の過払い金と第2取引の借入金を、発生時に遡って敵状相殺。
>>592 あ、遡って相殺か。
もうちょっと勉強してきます。
Thanks!
594 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/11(水) 15:05:18 ID:qQIliITG0
先人の方々、どうか教えてください。
これから提訴予定なのですが、
第一取引、完済解約済み(契約書受取)、過払70万発生。
その三年後、再度契約し現在取引中、引き直し残50万の状態です。
一連は難しそうなので個別計算で訴状を作成しようとしてるのですが
書き方が分かりません。請求額は相殺した金額を書けばいいと思うのですが
請求の原因などは、それぞれ個別に書いた方がいいのでしょうか?
分かりづらくてすいませんが教えてください、よろしくお願いします。
595 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/11(水) 15:57:10 ID:FKxNeDJBO
>>594 難しく考えなくていいだろ
第一契約にて過払いが70万円発生し、一方第二契約を引き直すと残債が50万円残る
よって、原告は被告に対し差額である20万円の支払いを求める
こんな感じでいかが?
596 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/11(水) 17:13:15 ID:qQIliITG0
>>595 ありがとうございます。
早速参考にして作成してみます。
597 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/12(木) 08:25:28 ID:TjRNWj+oO
逆相殺になるから第2取引の初回残高での相殺できないんじゃない?
598 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/12(木) 08:29:49 ID:TjRNWj+oO
594さん 過払取引のみ提訴すればいいよ。どうせ被告から第2取引の存在と相殺主張くるか、反訴くるかだから。
相殺なら受ければいいし、反訴来たら分割和解して逃げちまえ。
>>594 訴状レベルでは一連計算でいいのではないでしょうか。
相手方から分断の主張が来て、場合によって第一取引の時効消滅を主張してくるか、
(第一取引が10年以上前に終了しているとき)
もしくは、第一取引、第二取引の相殺を主張してくると思います。
前者なら、予備的に相殺の主張をすればよいですし(おそらく民法508条で相殺適状となります)
後者ならそのまま差引20万円(一番有利な時点で相殺されると、場合によってはそれ以上になります)
の返還が認められることになるでしょう。
>>597仰るとおり、第二取引「初回残高」では認められない可能性も高いと思いますが、
少なくとも相殺適状になったのが第一取引終了から10年以内であれば、
現残高と過払金で相殺できる可能性が高いでしょう
なお、
>>598さん仰るように、第1取引のみの解決をした場合だと、
第2取引に延滞の違約金利率とか、約定利率(利限上限を限度)を付して改めて請求されかねないので
まずは借入残高の消滅を最低限の目標、過払金としての回収は二次目標とした方が良かろうかと思います。
601 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/12(木) 15:05:56 ID:TjRNWj+oO
600さんに質問なんですが、第2債権(残高有り)の相殺敵状は最終取引日までかな?それとも約定上の次の支払日までかな?
弁済期の到来をきつめに解釈した場合、後者になる気がするので・・・。
602 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/12(木) 15:07:07 ID:TjRNWj+oO
あと、逆相殺言われてしまったら時効遡及できないことのが多いのかな?
ゴメン・・馬鹿でも分かるように説明いただけると助かります。
例えば、第一取引が平成5年〜平成15年6月解約で過払いが70万。
第二取引が平成10年6月〜現在までの取引で過払いが30万。
この場合、第一取引解約時点で、第二取引に引き直し後の残が
70万無いと相殺敵状にならないんですよね?
それとも解約時点では70万なかったけど、その後残が70万あれば
相殺敵状できる可能性があるのでしょうか?
>>603 その場合,相殺適状になるかどうかは,第二取引終了時に第二取引に残があるかどうか。
第一取引終了時に第二取引がどうなってるかは関係がない。
>>601 普通に、受働債権に対する期限の利益を放棄して、最終取引日が相殺適状で
いいよ。受動債権の弁済期の到来は考えなくてもよいし、貸主の期限の利益も
考慮しなくてもよい。
普通に借金返済するときでも、弁済期日前に返済して問題ないっしょ?
606 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/13(金) 00:16:52 ID:6WFIQSgE0
>>603 この状態では、中断ではなく並列の取引になる。
> この場合、第一取引解約時点で、第二取引に引き直し後の残が
> 70万無いと相殺敵状にならないんですよね?
>
> それとも解約時点では70万なかったけど、その後残が70万あれば
> 相殺敵状できる可能性があるのでしょうか?
第1取引解約時点に遡って敵状相殺を主張するとしたら
第1取引の過払い金の範囲内の金額なら、幾らでも相殺すること可能です。
例えば、第1取引解約時点で、第2取引に40万の債務があったとすると
過払い金40万と借入債務40万の同一金額で敵状相殺することになります。
また、その後発生した借入債務も同様に、第1取引の過払い金を限度額として
その範囲内の金額とならば相当額で敵状相殺すること可能だと思います。
> 例えば、第一取引が平成5年〜平成15年6月解約で過払いが70万。
>
> 第二取引が平成10年6月〜現在までの取引で過払いが30万。
一番シンプルで争点が少ない考え方としては、完全な個別扱いで計算して最後に2つの過払い金を合算だと思う。
でも、争点が増えても良ければ第1取引の過払い金を第2取引の債務に充当できるような気がします。
私見だが考えられることを以下に書いてみます。
第2取引が始まった平成10年6月時点では、第1取引の取引期間が5年ほどで、まだ過払い金が発生しているかどうか微妙な時期だと思う。
でも、もし過払い金が発生していたとしたら、第2取引開始の借入金を受動債権とし、第1取引の過払い金を自動債権として
債務が発生した時点に遡って相当額で敵状相殺をすると、第2取引では実際の借入額が減ることになるし、係る支払利息が減り
結果、最終的には過払い金が増える。
また、平成10年6月以降に第1取引の弁済として支払われた弁済金も第2取引の債務に充当し続けると、
その分債務が減り、係る支払い利息も減ることになり、最終的には一連一体の考え方と同じになり個別計算をするよりも過払い金が増えることになる。
しかし、第2取引が開始された時点で第1取引に債務が残っていた場合は相殺することができない。
だけど、第1取引が過払い状態になった時は、第1取引の過払いになった分を第2取引の債務に充当し、
それ以降、第1取引の過払い金が発生する度に第2取引に債務が存在していれば
第2取引の債務に第1取引の過払い金を充当することはできると思う。(民法489条・491条。ロプロ判決)
平成15年7月18日最高裁判決(ロプロ判決)では、
同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引において,
借主がそのうちの一つの借入金債務につき法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本に充当しても
なお過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,
民法489条及び491条の規定に従って,弁済当時存在する他の借入金債務に充当され,
当該他の借入金債務の利率が法所定の制限を超える場合には,
貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができないと解するのが相当である。
という判断があり、特段の事情がない限り他の当時存在する他の借入債務に充当されると判断されている。
そうすると、上記に書いたように、他の特段な事情がない限り、第1取引の弁済のために支払ったとしても、
第1取引に弁済する債務がない場合には他の借入債務に充当することができると解することも可能であり、
弁済の都度、第1取引の弁済を第2取引の債務に充当すると、第2取引に係る支払利息が減ることになり
その分過払い金が増えると思う。
長文ですみませんでした。
607 :
594:2008/06/13(金) 07:56:59 ID:23CoYBL90
>>597-
>>600 ありがとうございました、大変参考になります。
まだまだ勉強不足みたいでした。
また分からないことがあれば教えて下さい。
608 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/13(金) 10:21:58 ID:VdEiFFklO
606 それって逆相殺になっちゃうんだよね?
609 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/13(金) 11:36:17 ID:6WFIQSgE0
普通の業者なら、リボで2口座並行はないと思うが、
一方がリボで一方が追加借入なしの分割とかだろうか?
そうなら有名なH19.2.13判決やH19.6.7判決を参考にすればいいだろう。
>>606 ロプロ判決に限らず裁判所が言う
「同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付けが繰り返される金銭消費貸借取引」
という基本契約はリボ契約のことでしょ。
厳密に言うと追加借入は新たな金消契約になるけど、
基本契約がリボ契約なら、最初から最後まで全部まとめて1個ですよということ。
だからQA本や外山式の再計算が成立する。
※最近、武富士やプロミスが、これを否定するような「個別説」を言ってるらしいが。
あと、関係ないけど「敵」状ではなく「適」状ね。
相手憎しは分るし相手の出方も気になるだろうが、もし訴状や準備書面に書くなら気をつけよう。
逆相殺とは、債務者の債務を債務者の債権で相殺すること・・・と、ググッた結果を見てそう認識したんだけど、
違うかな?
612 :
603:2008/06/13(金) 13:53:19 ID:jyGdAoh20
>>606 丁寧な説明ありがとうございました。
敵状相殺の解釈がイマイチ飲み込めないのですが・・・バカデスマソ
今年の最高裁の判例だと、第一取引と第二取引の間に特段の事情がないと充当はできないですよね。
敵状相殺を主張していれば問題がなかったのでしょうか?
その判例で相殺が争われなかったのは第二取引を完済してしまったからでは?
あのさ、逆相殺だの、敵状相殺だの、素人用語を勝手に作るのやめないか?
相殺適状・・・「相殺に適した状態」という用語はあっても、適状相殺なんていう
逆の言葉はない。話がややこしくなるからやめてくれ。
相殺の話は、
>>50,
>>59の神解説をよく読んで理解してからにして欲しいな。
この解説が理解できないなら、まずそこをつぶす方が順番として先かと・・・
615 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/14(土) 02:48:54 ID:VeJPSTDr0
最近の皿は過払い金発生時から時効が進行しているの主張が増えたね。
プロミスは高裁控訴審に勝って、最高裁上告棄却まで得てるんだね。
平成19年(ネ)第28号
判決:平成19年9月5日広島高裁松江支部
10年前の消滅時効該当期間に借入をしないと時効が完成するなんて、裁判官は狂ってるとしか思えません。
616 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/14(土) 04:23:40 ID:+mu7EkQD0
>>615 上告棄却は、上告理由に該当するかどうかの判断だけであって、原審の判断が
正しいかどうかの判断ではないので、別に気にする必要はないけどね。
なぜ該当しないのかの理由を最高裁は言わないので全く不可解きわまりない
ところが多分にあるが、そういうもんだと思うしか仕方ない。
最終行は禿同。時効制度が存在する以上、適用されることについては仕方ない
部分もあるが、だからといって、権利者の権利を剥奪してまで悪意の受益者を保護
するような解釈をする意味がどこにあるのかと小一時間・・・(ry
617 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/14(土) 10:49:27 ID:wplshky10
>>614 だから小生は弁護士卵ちゃんがきらいなんだよね。
へんてこ用語直せばいいのに
618 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/14(土) 12:55:39 ID:8uOQ82gK0
実際の準備書面ではそんな甘いことは通用しない。法律用語の陳述ができない者には
裁判官から弁護士をつけるようにとの指示(嫌味)がある。614は素人談義しているうちに
用語の定義までずれることを心配してるんだよ。
619 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/15(日) 11:43:53 ID:WW7gHzkjO
昭和からの取引で平成9年に完済解約、平成15年再契約現在支払い中。
履歴取り寄せた所、1回目と2回目別れて2冊届きました。契約した支店は別です。
両方届いたと言うことは一連で行けるとのでしょうか。 初心者で申し訳ないです。
620 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/15(日) 15:30:59 ID:8tyyu0Wq0
>619
6年のインターバルがあって別支店での契約となると、一連一体と認められるのは厳しいと思う
621 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/15(日) 18:23:34 ID:WW7gHzkjO
620さん有り難うございます。
この場合は、第一取引の過払いと第二取引の残の相殺でいった方がいいんでしょうかね。
622 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/15(日) 22:04:25 ID:vHdpUGisQ
暇なんだね
623 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/16(月) 06:32:21 ID:qIb0N41A0
広島高裁松江支部は、おいらの管轄だよ。
不安だな 500万は吹っ飛ぶよ。
不法行為で提訴しないと危険だな。
615 情報ありがと!知らんかった。
624 :
,:2008/06/16(月) 07:44:09 ID:iI9EnmaR0
個別、一連難しい。
625 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/16(月) 14:42:39 ID:zKmOTn810
今回、完済済みアイフルに過払いがあり、分断の争点があるため
長文になりますがどうぞ宜しくお願いします。
1、第一取引 1990/8/3 100000借入で1994/5/30完済
2、第二取引 1999/12/24 300000借入で2001/9/21完済
(両取引共、解約はしたかもしれないのですが記憶が定かではありません。
契約書は手元になくアイフル側にもないそうです)
会員番号は2つとも同じで枝番号がついています。
問題は第二取引の9/21返済分で、7213円を返済すれば完済のはずでしたが、
返済額より多い10000円を銀行から入金してしまいました。
(当時、自分で計算をしながら返済をしていましたが、
計算が間違えていたらしく多く返済したことが分かりませんでした)
後日、アイフルより「2609円多いので、当社ATMより3000円借り入れてくれたら
2609円を差し引きますので、翌月端数のみを返済してください。」と、電話で言われました。
私としてはもう借入したくはなかったので、銀行へ振り込んで欲しいと言ったのですが、
それは出来ないと言われました。
その後、仕事などの都合で借りることが出来ず、2002/2/5に3000円を借入、翌月の
2002/3/8に400円を入金して完済となりました。
私としては第一と第二取引を一連計算、当然充当で主張をしたいのですが、
アイフルは別の契約として当然充当は認めず第一取引は時効と言ってきました。
私の手元には契約書、領収書など手元に一切なく、信用情報を取り寄せてみたところ、
信用情報には完済情報として2002/2/5の3000円の借入の際の取引区分が「再契約」
となっていました。
おそらくアイフルが「再契約」として申請したと思われますが、
ご相談したいのは以下についてです。
1、私が超過返済をしてしまった責任はアイフル側にあると思いますが、
アイフルは新たな借入で差し引きすることとして、私が借入をするまで
約5ヶ月近く超過返済額を預かったままでした。
このアイフルの行動に違法性はないでしょうか?
2、2002/2/5の借入は信用情報に「再契約」と記載があったので
「第三取引」とみてもいいでしょうか?
なお、第二取引の際に解約したかは不明ですし、仮に2/5が第三取引と
見た場合、第三取引について新たな契約書、与信調査はしていません。
3、第三取引と見ることが出来た場合、アイフル側が第二取引で発生した
超過返済額を第三取引に一連計算で当然充当をしているから、第一取引と
第二取引も一連計算で当然充当するべきという主張は通りますか?
>>625 1.お前が超過返済した責任はお前にある。単なるお前の計算間違い(法的には要素の錯誤)だろ。
アイフルが超過分を保持していたことについては、債権管理上悪意であることは言えても違法性までは難しい。
既にこの部分の損害は解消されているしな。
2.基本契約が終了していないからこそ、新たな契約書や与信なしでも3000円借りれたんでしょ。
3.今時当然充当などと言っていては話にならない。当然充当の主張そのものが最高裁で否定されていて
充当合意があった場合に充当できると変っている。
1にも書いたが、最後の分は当然充当ではなく、新たな貸付の条件付きで相殺の意思表示でしょうな。
別個の取引でもなけりゃ当然充当でもないから、第一取引と第二取引の一連性とは全く無関係と思われ。
いっちゃ悪いが、最後のアイフルの対応に問題があるのは確かだけれど、別に弁済方法は銀行振込だけじゃなく
店舗に出向くこともアイフルのATMから返済することもできたはずだし、そうしたら払いすぎを防ぐことは可能だったでしょ。
新たに借入れて相殺するのがイヤだったら、店舗に出向いて超過分を受け取ることもできたはずでは?
そこから攻めてもかえって墓穴掘ると思うよ。もちっと勉強しましょう。
3.の文中、1にも書いたがの文言は削除し忘れました、スマン。
628 :
625:2008/06/17(火) 00:37:26 ID:7Utr3QZp0
>>626 長い文にレスありがとうございました!
アコム、武富士と個人訴訟を終えて残りはアイフルだけで
しかも上記の状態なので、もしかしたら有利な判決でるかもと思い
しばらく放置をしていました。
でも、分断時効の裁判は原告有利の判決にはなかなかならないですね。
>>625,628
「充当合意」の話になるであろうことは
>>626さん仰るとおりですが、
ただ、一点補足です(便宜的に第1、第2取引との用語を使用します)。
第2取引開始時に新たな契約書を交わしていないとすれば、
「自動継続」等の事情で、第1取引基本契約の充当合意の範囲内で
第2取引が行われていると主張しても構わないと思います。
最高裁H20.1.18にいう判断基準は、
あくまでも、取引が「形式的には複数の別個の契約である場合」に、
第1取引過払いを第2取引貸付に充当するための「特段の事情」として、
「実質的に取引が一連一体であること」を挙げているものですから、
取引が「形式的に1つの契約」に基づくもであれば、最高裁H19.6.7の基準に従って、
一つの基本契約に包含される取引として充当処理されることになります。
ただし、5年もの空隙がある場合、業者も契約を整理して、再契約している可能性が
高いと思いますので、有利な結論になるかどうかは厳しい部分があると思いますが。
630 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 03:06:10 ID:E27u71PK0
分断案件2件を書士に頼んでるけどこの何ヶ月か全然進展しない
書士は完全に敗戦ムードだし、時効分はあきらめた方がいいのかな
でも時効分の金額大きいから悔しいなぁ・・・
631 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 11:51:50 ID:TgLQVt7C0
たった今、東京地裁から判決文が送達されました。
このスレ等を参考に闘ってきましたが、
「過払金の消滅時効は、取引関係が終了した時点ではなく
個々の弁済によって過払金が発生した時点からそれぞれ進行するものであるから
本訴提起から10年前以前の弁済によって発生した不当利得請求権は、
時効により消滅している。」と判決されました。
私の取引は平成6年〜現在までひとつの契約書でずっと取引がつづいており、
約180万の請求でしたが、82万になってしまいました。
裁判中、裁判官は現在はこの考え方が地裁、高裁でも主流であり
私がここを参考に主張してきた完済後10年の判例等は稀な裁判官ですよ
との言葉がありました。
どうすればいいでしょうか?東京高裁でも発生の都度時効は完成するとの
判断がでてるし、最高裁でもそれを支持しているみたいなんだけど。
632 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 12:48:31 ID:W23Q+HdcO
633 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 12:49:59 ID:DayajIVtO
>>631は皿関係ですか
平成6年からの取引なら過払い金でるのは早くて平成10年からだろ
消滅時効分の金額も合わない
嘘の書き込みはヤメロ
Q.どうすればいいでしょうか?
A.裁判を続けなさい
としか良い様がないな。
635 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 14:00:17 ID:TgLQVt7C0
631ですけど嘘ではありません。
やっぱり控訴した方がいいのか悩んでいるんです。
控訴しない理由がありますか?
637 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 14:51:33 ID:pFNx0aR1O
そんな判決が主流なら、なぜサラは満5+αを私に‥改心したのか(笑)
>>631 時効の起算点については、確かに相当判断が分かれています。
名古屋高裁と大阪高裁で、取引終了時とする頻出の裁判例がありますが、
各地でそれ以外の裁判例もあると聞いており、私も実際に目にしたことがあります。
たしか、このスレでも、広島高裁松江支部の判決があったのではないでしょうか。
(
>>615ですね)
また、よく参照されている不法行為を認めた地裁レ号事件の判決も、
不当利得については各過払い時に消滅時効の起算点を認めた判決だったと思います。
消滅時効の起算点については、なかなか文献がなく、
判例タイムス1250号の記載が各過払い時との見解に立っている節があること、
その文献の記載が、分断についてH20.1.18以前に書かれ、
H20.1.18とほぼ同趣旨であったこともあり、裁判官の中には参考にする人もいるようです。
ただ、私の知る限り、
>東京高裁でも発生の都度時効は完成するとの
>判断がでてるし、最高裁でもそれを支持しているみたいなんだけど。
最高裁で支持、という判断は出ていなかったと思います。
時効の起算点を最終取引日とする判断、各過払時とする判断、ともに上告され、
ともに上告不受理だったと記憶しています。
ですので、
>>631氏の
>どうすればいいでしょうか?
に答えるとすれば、やはり、控訴ということになるのではないかと思います。
控訴した上で、原審より有利な判決ないしは和解を勝ち取るという方向でいいのではないでしょうか。
高裁裁判官が中間的な和解を勧める可能性も十分あると思います。
(そうなったとして、中間的な和解で納得するか、最後まで争うかは、裁判官の感触次第だと思います)
控訴棄却でも「支払ずみまで年5分」の利息がつきますし。
639 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 14:56:34 ID:pFNx0aR1O
スレ違いだけど、サラから入金された人で税務署から突っ込まれた人っている?20万円超えは申告する必要が生じるけど。
640 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 15:09:44 ID:TgLQVt7C0
631ですが、638さんありがとうございました。
私はサラリーマンなのであまり自由が利かないのですが
一晩考えてみます。
最後にひとつだけ確認させて下さい。
「地裁とか高裁では判断がわかれているけど
最高裁自身が判断を下した判決はない」
との理解でよいのでしょうか?
641 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 15:13:30 ID:vgE55Vp70
相手方業者はどこですか?私は、父と20年ほど取引のあったプロミスを3月東京地裁で提訴、
4月には和解成立で既に解決済みです。
この判決文は、過払い金の時効の起算点を発生時とし、更に債権の時効を10年とした点があまりに
テキスト通り、(業者主張通りでしょうが)で、かえって不審に思われます。
控訴なさるなら、弁護士に依頼することも考慮されてはいかがでしょうか?時効分について、不法行為が
主張できるかどうかも十分話を詰めた方が良いか、と思います。
642 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 15:14:07 ID:miHCK+tMO
その後新たな借り入れがないまま返済だけで10年経過した場合は、時効が成立するのは仕方ない。しかし、返済と借り入れを繰り返していた場合は、借り入れ分をもっとも古い禍払金で相殺するから、『自転車』な人なら時効にかかるようなことにはならないはず
643 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 15:27:08 ID:TgLQVt7C0
631ですが、
641さんへ アイフルです。
642さんへ 借入は15年の間何回もしています。
最後にもうひとつだけお願いします。
「なぜ最高裁は高裁が出した二つ違う判断をそれぞれ不受理とするのですか?
なぜ今後どちらかに統一できるように判断を下さないのですか」
何度もすみません。
>>641 この
>>631氏は、業者の主張に対し有効な反論ができなかったのでしょう。
近視眼的に「過払金」の判例やブログばかり見ていたら、そうなるかもしれないね。
645 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 16:16:37 ID:pFNx0aR1O
利息制限法に違反してるのだから、不法行為で提訴すればOKでは?不法行為を知り得てから三年が時効ですから。過払いで提訴なら十年ですのでサラ、裁判官で見解の相違があるのかなって思います。
>>643 最高裁が判決を出していれば、その後の判断は統一されるから下級審で割れない。
上告は上告理由(憲法違反他)が限定されているから、その理由に該当しない
というだけで大抵棄却される。
なぜ該当しないのかまでは語られない。そういうもん。
もう一つ、上告とは別に、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件は
上告受理申立てという手続きがあるが、申立てを受理するかどうかは最高裁の勝手。
申立てがあったからといって必ず受理しなければならないというわけではないので
不受理の決定に理由は特にない。時期がきたら受理するかもしれないし、当分ないかもしれん。
これは最高裁の中の人でないとわからん。
647 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 19:54:02 ID:aSMkAgG40
>>633が嘘だと指摘してるだろ!
H6年からの取引で H10年以前の過払い金が時効
4年間で100万の過払いが発生してたのか?
街金ならともかく H6年、アイフルでそんな金利考えられんわ
誰か納得できる 金利、元金、返済金、説明できるかや?
648 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 19:54:34 ID:3yLkxWYg0
>639
利息分が20万超えの場合な。
過払い金の元本はそもそも税金引かれた可処分所得の返還だから所得ではない。
649 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 20:01:16 ID:dE0wxN/O0
最高裁判決に限らず、どこの裁判所でも再計算は過払い発生後は5%繰り入れ。
>個々の弁済によって過払金が発生した時点からそれぞれ進行する
なら、ありえんわなw
>>647 禿同。本人さん、本当ですっていうだけで、具体的に
>>633の指摘をヌルー
してる時点で釣りだよ
そりゃ合理性ゼロだから反論もできんわなwww
>>648 スレチにマジレスかよ。┐(´д`)┌ヤレヤレ
>>247 平成10年の出資法改正以前はアイフルも40%近かったです。
初期の差額はその後の取引で残高を減らすからそれほどおかしくもないですよ。
652 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 20:52:41 ID:pFNx0aR1O
武富士過払いスレが工作員によって暴発してますね。
653 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 21:18:55 ID:aSMkAgG40
>>651 40%-15%=25%
利息支払いのみの天井取引 四年でゼロですよ
40%程度じゃ つじつまあいませんがね
わしの アイフル途中開示履歴みると 昭和63年開示時点で
すでに約40%になっとるで
わしは 出資法109%時代から借りてる 馬鹿じじいだよ。
実際に 40%、50%の履歴 何件も引き直ししとるが納得できん。
おかしくないなら 借入金額 金利 支払い状況想定して説明してくれ。
654 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/18(水) 23:31:03 ID:oZq8bDOO0
もういいよ ガセでもなんでも、本当だったらと仮定して情報交換・議論すればいいんだよ
655 :
651:2008/06/18(水) 23:51:28 ID:ZjaUQOVj0
>>653 試行錯誤で大体似たような数字になる取引状況は見つけました。
ただ、私が書くより
>>631さんの実取引の推移(期間、残高の推移、利率等)を
書いて頂く方が望ましいと思いますので、今はまだ書かないでおきます。
(私は今のところ
>>631さんを疑うわけでも信じるわけでもありません)
> 40%-15%=25%
仮に4年でゼロになり、その後約定残高が変わらず利息だけを払いつづけたとすれば
10年間の弁済額はすべて過払いになります。
656 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 06:36:33 ID:VStZmPO10
あのね、時効後の計算方法は様々な過払金の算出方法が判断されてるよ
例えば時効時点直近の借入部分から計算する方法とか、借入無視で時効時点後の支払金を
最初の過払金として計算する方法とか・・・
そのほか色々な要素が絡んでくるので有り得ない事ではないというか631のケースは普通にありえるよ
657 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 08:07:20 ID:qWy0JL9Y0
658 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 08:31:22 ID:gP6PZvUY0
本当です
おかしくない
見つけたが書かない
普通にありえる
アホには理解できんから 黙っとけと言う事なのね。
659 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 09:27:08 ID:Dh5DSNZC0
>>657.653.649.647.633
アホとか言うのはかわいそうですが単純な理論しかわかってないからそういう発想にしか辿りつかないと思います。
これまで私なりにここで意見を述べてきましたが、こんなにレベルが低いスレではなかったはず。
皮肉ではなく、もう一度初心者スレからでも勉強しなおしてきたらどうでしょう。
660 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 10:14:53 ID:zX1A/EUBO
633だが
別にアホとは言ってないが、底レベル扱いされると反論したくなるな
まず4年間で100マソの過払いがでるということは約定40%として借り入れ元金がいくらになるか計算したかい
アイフルだと不動産担保貸付とかじゃない限りそこまでの過剰融資はしない
というか出来ない
儂が釣られたのは同じ主張を皿からされているからだよ
文句があるなら抗弁しな高レベル君
661 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 10:35:40 ID:Dh5DSNZC0
>>660 >まず4年間で100マソの過払いがでるということは
そもそも単純に14年間で180万という金額が、時効が認められてしまい80万になったから
最初の4年間分で100万の過払金が発生していたという考え方が間違い。
だからもっと勉強して来て下さいと言ってるの!!!
簡単な例を挙げると、
もし仮に最初の4年間分で発生した30万円の過払金をその後の取引に充当することが
認められず、その後十年間29.2%の利息を払い続けることになれば
300,000円*0.292*10=876,000円
になると言うことですよ。
>>662 ((((;゚Д゚)))ガクガクブルブル
まあ、釣りかも知れませんが・・・
>>631 >どうすればいいでしょうか?東京高裁でも発生の都度時効は完成するとの
>判断がでてるし、最高裁でもそれを支持しているみたいなんだけど。
釣りっぽいのはこの辺ですよ。
判決が間違っていると思うなら同じ主張で控訴すれば良いです。
100万円の価値は人によるでしょうけど
665 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 12:35:39 ID:zX1A/EUBO
>>662言ってる事がよく解らんが
一つの基本契約に基づく一連の取引において過払い金が発生した場合その後の借り入れ金に充当されると最高裁で判事されたが、この案件では10年以上借り入れは無かったのか
例え不当利得が個別に発生するにしてもその後の借り入れによって古い不当利得請求権から順次充当されるから通常の取引であれば時効にかかる事はないし上記最高裁判例に逆らう下級審の判事はいるのか?
A.10年前30万(過払い)+以降過払い金の蓄積
B.10年以上前は時効and10年前の貸付残高から利息の引き直し開始
これなら100万近い差が出るかもしれんね。
でもさ、10年以上前の過払いが時効で、それまでの違法金利による
貸付残高が有効という判決が出るとすれば、
>>644が言うように、
>>631は有効な反論ができていなかったんじゃないか?
連レス失礼
>>631 控訴して、
1.10年以上前の分の過払い金が有効であること
2.もし、10年以上前が時効であるならば、原判決の起点残高は
違法金利によるものであるから、0スタートでなければならない。
100万捨てるか、これで争うしかないでしょ。
668 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 13:14:12 ID:tGJRrnIa0
今時の裁判官は
>裁判中、裁判官は現在はこの考え方が地裁、高裁でも主流であり
>私がここを参考に主張してきた完済後10年の判例等は稀な裁判官ですよ
>との言葉がありました。
なんてこと言うのかね?
相手弁護士なら解らなくもないが、現職裁判官が公式の場で、他の裁判官を辱めているとも取れる様な内容の発言は
御法度だったと思ったが。
669 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 14:21:59 ID:Dh5DSNZC0
>>668 法廷でも裁判官は普通に使う言葉だし、
弁論準備で当事者が強気な事を言えば
もっと凄い言葉を使います。
それほど裁判官は威厳?をもっている職種です。
670 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 14:56:34 ID:VshWMZloO
いま最高裁に持っていけば歴史に名を残せるぜ!
受理すればの話だけどな
671 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 15:13:43 ID:StLULhTW0
分断による消滅時効を皿から主張されてる者です。
第一取引=2年間取引でH2年に一度完済。
第二取引=2年後に借入。H11年に完済。
契約書、控え等の書類は一切無く、「解約、再契約、カード破棄だったのか、継続、更新だったのか」
等の記憶もありません。
準備書面で、判例などを引き合いに一連一体を主張するも、第二回公判終了時点で、皿の出席は無し。
判事に「皿の個別契約の立証責任」を尋ねたら「一連一体の立証を原告がするべきであって、
皿には無い。」と言われてしまいました。
それが決まりならば理解しますが、何分証拠になる物が何もありません。
皿が出席して、何か提出したならそれに対して・・・もあると思うのですが、それも無し。
契約書等の文書提出命令も考えているのですが、皿が破棄した(または返却した)と言われたら
それまでのような気もします。
こういった場合の立証方法、及び法廷での主張方法など、ご教授ください。
672 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 15:36:53 ID:Dh5DSNZC0
>>671 > 判事に「皿の個別契約の立証責任」を尋ねたら「一連一体の立証を原告がするべきであって、
>皿には無い。」と言われてしまいました。
>それが決まりならば理解しますが、何分証拠になる物が何もありません
この場合、サラから契約書等を出させたとしても一連一体の証拠にも何もなりません。
2年間の取引期間がないのは双方事実として認めているようなので。
673 :
671:2008/06/19(木) 16:01:33 ID:StLULhTW0
>>672さん、早速のレスありがとうございます。
空白期間の存在は、皿が開示した履歴によるものです。
契約書によって、更新の有無、契約番号の同一などの事実がわからないかと考えました。
それが無い場合の立証方法や主張方法などのアドバイスをいただけたら幸いです。
昨日から、わざとやってるな。
こんなのに付き合うなよ、アホらしいw
675 :
638:2008/06/19(木) 20:32:33 ID:jkK/YXFG0
>>640 私が知る限り、最高裁が時効の起算点として明確に判断をしたものはありません。
起算点についての上告を受けていない分断事案で、
遅くともいついつまでには時効が完成している、という形で
最終取引日を基準にしたような言い回しはしているかもしれません。
>>642 そうですね。前段「仕方ない」については私の意見は留保しますが、
後段については、実際、充当で時効援用できなくなる部分が大きいと思います。
ちなみに、4年で100万円の過払い・・・という話が出ていますが、
私の理解では、少し前提が違うのではないかと思います。
ご自身の計算と判決で100万円の差があった、という御報告を前提に考えると、
業者が時効を援用できた過払元金は66万円程度ではないかと思います。
これが10年前に遡って消滅したため、そこから生じた過払い利息10年分も消えて、
結果的に認容額に100万円の違いが生じる、というものと考えられます。
推測ですので違いましたら御容赦を。
私の知るいくつかの個別起算の判決では、だいたい、上記のようになるもので。
676 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 20:38:00 ID:gP6PZvUY0
アホは初心者スレで修行してもダメですよ
アホはなおらんで
アホを納得させる説明できんの?
わしのアホレベルが高すぎるのか?
677 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 21:20:58 ID:PhdLqU960
相変わらずだね、ここは。
このスレは、 誰か の役に立ってるの?
誰か を救えるの?
オイラには、擬似法律用語を用いた自慰行為に見えるのだがね。
679 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/19(木) 22:42:24 ID:HebVy7UE0
真のアホはスルーで
680 :
ハイレベルアホ:2008/06/20(金) 06:52:26 ID:R9PloeBg0
>>676ですが計算方法は理解してると思います
5年程前に請求して無いのに なぜか履歴が届きましたんで
手計算したこともあるんです。
>>677 僕も見えるぞ!(全部とは言わんよ)
>>679 僕もそう思う!
681 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/20(金) 12:53:43 ID:gJQK+Xzi0
自分がアホだと思う方や、自慰行為だと思う方は他のスレへどうぞ。
それよりも671さんがお困りのようなので早急に解決案を出してください。
682 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/20(金) 13:51:01 ID:V02iOXzs0
>>671 一連はかなり難しいのでは?
証拠が乏し過ぎます。
683 :
276:2008/06/20(金) 14:21:03 ID:F3RXwbQK0
>>671 書かれているとおりだとしたら、確かに難しそうだが・・・。
しかし、被告の会社によっていろいろ相手の手口が違うだろうし、
ここにいる人達も自分が相手してる業者の対応しかわからないだろうから、
とりあえず会社名曝せば解決の糸口がみつかるかもしれないよ?
684 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/20(金) 14:29:21 ID:+YdSR8oV0
人や企業から借りた事が無いので借りる人の気持ちは
解りません
貸す人も担保も無い人に貸してはダメと思います!
685 :
あほ:2008/06/20(金) 15:19:52 ID:R9PloeBg0
判例で一連を主張したとかいとられるんで
おそらく当然充当を主張されたんでしょ?
118以降、これじゃあかんだろ。
小細工考えずに 解約してないから一連取引だって主張すれば
少なくとも敵が 解約なり再契約、立証せにゃならんじゃろ。
アホの考えだで おかしいかもしれんだども ごめんね。
今は、一連を主張するなら、H20.1.18判決の基準に従って原告が立証せねばならない。
> 契約書、控え等の書類は一切無く、「解約、再契約、カード破棄だったのか、継続、更新だったのか」
> 等の記憶もありません。
こんなんじゃ、認められるわけがない。訴訟に対する態度が甘すぎる。
> 判事に「皿の個別契約の立証責任」を尋ねたら「一連一体の立証を原告がするべきであって、
> 皿には無い。」と言われてしまいました。
ただ「一連一体ですよ」なら被告は「違いますよ」と反論するだけで十分。立証責任などあろうはずがない。
一連一体の主張が、証拠と最近の判例に従ってきちんと構成されていて初めて
被告はそれに対し「個別である」ことを証拠や判例に従って反論する必要が生じる。
687 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/20(金) 19:37:58 ID:nIh5iPtX0
1.18判決の肝は第一取引より第二取引の方が金利・遅延損害金が厳しくなったことだろ?
同条件の契約、或いはそれ以下の契約なら気にせずに一連でいいんでないの。
688 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/20(金) 20:54:16 ID:LEWfSi880
>>671 見るに見かねて。
ここの人達にいじめられたのなら
不法行為スレにおいでんさい。
相殺じゃダメなの?
相殺は残ありじゃないと
691 :
671:2008/06/21(土) 01:24:23 ID:jlal1oC90
>>681さん、もうほかの話題が出てしまったのでスルーかと諦めかけていたところを
救っていただきありがとうございます。他の方々もレスありがとうございます。
皿はプロミスです。相殺と充当につきましては、こちらで自分なりに勉強させていただいて
理解しているつもりです。
1.18もあるので、素人の穴を突かれないように、答弁書に対して充当系の判例を3〜4例付けた
準備書面を提出してありますが、その後のリアクションがありません。
>>訴訟に対する態度が甘すぎる。
今現在でやれることがあれば全てやりますし、集められる物があれば用意するつもりですが
何分10年近く経っているものですから、資料がないのです。
692 :
671:2008/06/21(土) 01:25:11 ID:jlal1oC90
続きです。
1.18に沿っての立証も、今自分で考えうる範囲では、同時期の他の皿の借入状況などから
「解約した覚えは無い」「カードは枠を残しておく為に破棄しなかったと記憶している」
など、状況証拠的な感じになってしまい、これが特段の事情を踏まえた立証と言えるのかどうか。
ただ、皿が個別での消滅時効を主張しているのに、契約書等の有無に触れてこないのは
向こうにも証拠となる物が無いのではないかなどと期待しているところがあります。
最後は判事の判断だとは思いますが、出来るだけの主張はしたい。
でもアプローチとして、もっと効果的な方向があればと、識者の皆さんにすがった次第です。
長文でごめんなさい。
693 :
671:2008/06/21(土) 01:29:50 ID:jlal1oC90
>>686さん、立証の責任について、判事に言われたものの少しモヤモヤしていたので
スッキリしました。やはり立証はこちらがしなければいけないのですね。
連投すみません。
694 :
671:2008/06/21(土) 01:37:43 ID:jlal1oC90
ただ一つだけ、順番的に
提訴(自分)→個別で時効の分があるよ(皿)→一連一体でしょ?→音沙汰なし
上記でも立証はこちらですか?
>>694 一連一体でしょ?
↑
ここをちゃんと主張しないと、音沙汰なしになりますよ。
その前に皿は「個別で時効の分があるよ」と言ってますからね。
696 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/21(土) 06:52:01 ID:0d+gC47C0
すいません質問させてください。
671さんのやり取りのなかで同じような感じのが私にも降りかかっているのですが
第二取引約定債務有りなら1.18には引っかからないのですか?
697 :
あほ:2008/06/21(土) 07:16:15 ID:g/GfNfbp0
解約してない、カードそのまま一枚だと主張してるのに
なぜプロミスに立証責任が発生せんのだ?
671もそう考えてるだろ。僕もそう考える。
みんな証拠が必要だって言ってるが おかしいぞ。
普通に考えたら、判事がおかしいんじゃねえか?
詳細がわからんので?だども 判例なんぞ出す必要あったのか?
敵が契約書なり出してきた場合ならともかく
分断、時効の主張されただけで 判例出すなんて
こいつは証拠もないし、確信も無いんだなって
サラも判事も思ったんだろな
アホになれ!君はカード一枚で全て取引したんだ!
再契約なんかしてない! 思い込め!(ほんとにそうかも知れんだろが)
開き直って再主張しろ!
698 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/21(土) 07:18:54 ID:UxhpUAll0
>>671 民訴法第163条引用して当事者照会で確認してみれば?
699 :
あほ:2008/06/21(土) 08:25:12 ID:g/GfNfbp0
一連一体じゃないんだ!一つの取引なんだ!
この主張で敵に分断の証拠出させてからが勝負だ!
約定利率計算じゃゼロ期間があるが法廷利率計算ではマイナスとなり
継続している。
みなし弁済が成立しない事を知りつつ、かつ過払い金が発生している事を知りながら
新たに約定利率契約を締結させたのは不法行為だ。
契約無効で一つのの取引だ!更に不法行為による損害賠償を追加しろ!
あほの考えだが なんかヒントにでもならんか?
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701 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/21(土) 09:58:02 ID:nCiDHArTO
>>700 に口座売ると違法です。売った口座が犯罪に使われた場合、警察署行き!
>>671 主張した事実の立証責任は、主張した方に生じるのが大原則。
というのは、裁判官や他の方のおっしゃるとおりで、民事裁判の基本ルール。
一方、事実が「ある」か「ない」かが争点となる場合は
「ある」と主張する方が立証責任を負う。なぜなら、「ない」ことを
証明するのは「悪魔の証明」といって立証困難であるからである。
「ない」ことの証拠は出しようがないのである。
>>671のケースでは、空白期間後の第2取引開始にあたって
新規に契約があったのかなかったのかというのが、最初の具体的な争点であるから
第2取引にあたって「新たな契約の事実はない」から契約の個数は1個である。
と主張すれば足りる。
裁判官も「悪魔の証明」については百も承知しているから、冒頭の原則を
指摘されたら、「悪魔の証明はできない」と返せばいい。
703 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/21(土) 11:43:55 ID:wQJV+ymR0
>>702は ネ申 解説。
このスレの良心ですね。参考になりました。
ありがとうございます。
704 :
あほ:2008/06/21(土) 12:11:45 ID:g/GfNfbp0
あほ解説もほぼ同じこと言ってるだろ。
あほなんで 表現がへたなんだよ。
あほをあなどるな!
705 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/21(土) 12:19:36 ID:wQJV+ymR0
>>703 あほさん、申し訳ございません。
これからは、あほを舐めないようにします。
ペロン。
706 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/21(土) 12:36:51 ID:K10UC5bW0
某弁護士さんから聞いた話しなんだが、東京地裁の民事には4、5人石頭がいるらしい
一日でも分断があれば別計算、時効も業者側の言い分で判決だしまくり。
提訴してその人に当たったら諦めれって、、、
さっさと終わらせて高裁へGO
>>697 >>671を声を出して5回音読せよ。
>契約書、控え等の書類は一切無く、「解約、再契約、カード破棄だったのか、継続、更新だったのか」
>等の記憶もありません。
これで判事が納得する訴状や準備書面が書けるわけないだろw
708 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/21(土) 14:22:32 ID:bAIE72pB0
>706
高裁にも同じような石頭がいるんだな、これが(w
まあ、それを知っていて控訴してくるんだけどな
709 :
あほ:2008/06/21(土) 15:04:25 ID:g/GfNfbp0
5回音読しました
あほをからかうのはやめましょう
あほも仲間ですよ
中断、時効、ふかいじ案件ばかりで苦しんでる
すーぱーあほですよ
みんなで あほを助けて 金取り返させてくらはい。
710 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/22(日) 13:33:38 ID:puSBfzvY0
東京地裁高裁に限らず、敵は相手方ではなく、裁判官だというのは常識です。
>>709あほさんの案件はどういう内容ですか?あほから脱却するには、解決しないと。
711 :
あほ:2008/06/22(日) 15:14:10 ID:VRlwLAXP0
提訴しないで 何度も 愚痴書いてるから あのアホか?と解かると思うよ
CFj 完済後9年 S63から開示
三洋 約定残80 延滞5年 S58から開示
アイフル 約定残30 延滞5年 S63から開示
レイク 約定残 30 延滞5年 H5年から開示
武富士 S58から開示 そのまま和解してしまった!アホや!
街金A 約定残20 過払い宣言と同時に履歴請求して蹴られる 延滞?2年
一年後 書面で履歴再請求 最終契約書分3年ほど開示 取引25年
アコム 約定残30 延滞5年 S58から開示(全開示か不明、疑問点あり)
不明のアコム以外 全て不開示
和解した武富士以外 10年以上前の分断あり (10日から8年)
アホなので提訴できない
初回履歴請求から2年過ぎた 途中再請求したが殆ど無駄だった
三洋のみ5年分ほど追加したが まだ足りん。
ここでいろいろ教えて貰ったが どれからいくか定まらんアホ
712 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/22(日) 17:06:54 ID:puSBfzvY0
まずは、対応の早いアコム、民事再生の危険の高いCFJ、三洋に手をつけるべきかと、思います。
アコムはS58年からの取引なら約定残30は相殺しても、過払い金は残るはず。CFJ、三洋
早く提訴したほうがいいです。開示以前の取引があるなら、文書提出申し立てで対抗すればよいかと。
闇金は流石に分りかねますが、この際弁護士に丸投げを考えた方が、効率がいいかもしれませんね。
きっと俺のほうが若輩者だが敢えて言おう。
そのままずるずる行くより弁護士に丸投げしなさい。
つーか履歴で計算してるんだったら@は訴状だけじゃん。
どれから提訴ってより全部一気に提訴すればいいだけだろ
714 :
671:2008/06/22(日) 19:56:19 ID:BENBw/fs0
皆さん、レスありがとうございます。
切るカードが無い私としましては、相手が出してきた証拠なりに対して切り口を見つけたいと思ったのです。
それによって、今の流れに沿って難しい状況であれば(特段の事情が立証できそうに無い)
残念ではありますが、減額での和解を選択するしかないかもしれません。
やはり現段階では、自分の無いに等しい記憶を主張としていくしかないかなとも思っています。
ここで皆様にご指摘いただいて自分なりに整理したんですが「提訴=一連一体を既に主張している」
ということなのでしょうか?
私の中では言葉にして初めて主張になると思っていました。
実は皆さんはそんなことはとっくに踏まえた上で話をしていたのに、自分だけがトンチンカン
だったのではないかと・・・(汗)
715 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/22(日) 20:57:24 ID:VRlwLAXP0
>>712>>713 アドバイスありがと 参考にしますが弁護士には頼みません。
和解した武富士 個人訴訟ですが 相談した被害者の会(司法書士参加)に
和解奨められ あほなので低額和解してしまいました。
その後、依頼する気は全くありませんでしたが、弁護士無料相談会に
おとり捜査に出動しました。
分断、時効で三洋以外 蹴られました。
S59に半月分断ありの三洋は受けるそうです。
こんな奴に依頼したら 半月でも簡単に分断以後で適当に和解するんだろな。
と思いましたよ。
この無料相談会は あほを捕らえる罠でした。さよなら!
716 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/22(日) 22:01:42 ID:sZBmt79r0
>>715 CFJから 不法行為による損害賠償 つけて、さっさと提訴しる!
損害賠償でも時効になるぞ。
ちったは賢いかもと思っていたが、715見る限りでは、やっぱりあほですね。
借入金残高が3の倍数の時にアホになります
718 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/23(月) 10:27:40 ID:FVEL0muc0
>>716 損害賠償でも時効になる? 不開示?架空請求?
履歴とって3年で時効って事ですかね?
CFJ S63開示からH11完済まで 11年間返済のみなんですけど
過払い金発生時から個別に時効、10年借入が無い場合時効って言う
>>615 の判決、上告棄却が気になる。
もし控訴したら この広島高裁松江支部なんですよ。
提訴もしないで控訴考えるな あほ! と言う意見が出そうですね。
やっぱり あほでした。 提訴したら あほを助けてね。
719 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/23(月) 10:44:13 ID:Cbq+gTGU0
>>718 715だが
そうです。
不法行為を知った時から3年、不法行為が成された時から20年で時効。
相方サンが取引履歴出した時から、わかってんのちゃうか!って
つっこまれたら、ややこしくなるでえ。
松江が怖かったら、相方サンのホームでやればいいじゃん?
管轄合意を逆手に取ってさ。裁判なんて二ヶ月に一回か一ヶ月に一回でしょ?
旅行と思えばなんともない。
提訴したら あほ を助ける会 でも立ち上げましょうか?
720 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/23(月) 11:10:13 ID:Cbq+gTGU0
>>718 715だが、説明不足だった。
平成11年なら、どうあがいても来年時効。時効の壁突破なんて、本当に
信じてる?不法行為でも来年くらい時効でしょ?20年ってのが、あるけど
話がややこしくなるだけじゃないかなあ。おまけにCFJって今のうちなんでしょ?
二重三重の意味で 不法行為 の予備的請求つけて提訴した方がいいと思う。
それか、全部まとめてk弁護士に依頼したら?
721 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/23(月) 12:46:45 ID:2X7s1LxW0
>>718 過払い金の時効の起算点の問題はありますが、早急に不当利得でcfjを提訴するのが
先決かと思います。現在の判例の流れは、過払い金は基本的に不当利得返還請求事件
として扱い、s58以前の貸金業法施行以前の時効債権の救済に不法行為を認める方向で
定まりつつあるように見えます。必要以上に不法行為に期待することは危険です。cfj
が時効を争点にすることは予想されますが、裁判は法廷で争ってみるまでわかりませんし、
裁判官次第というところもあります。それに関して、弁護士をつけるメリットには、裁判所では
こちらに不利な場合でも、裁判所を介さず、弁護士双方の和解という道が残されていることです。
722 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/23(月) 13:14:28 ID:/z37mAGEO
オリコとアメニティを一連で請求したいのですが、計算の仕方がわかりません。
両方共、完済解約で過払いありです。
とても困っています。
宜しくお願いします。
723 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/23(月) 13:20:39 ID:13HKOOha0
救えるあほと、救えんあほがありまが?
724 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/23(月) 13:22:59 ID:2X7s1LxW0
もう少し詳しく説明してください。オリコのクレジットカードとオリコのローンカードの
アメニティーの2つのカードがあるわけですか?取引は何年からで解約は何年ですか?
725 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/23(月) 14:14:10 ID:FVEL0muc0
>>615見て 一瞬、旅行も考えました。
「あほを助ける会」ありがとうございます。
CFJあたりから いってみます。
開示履歴部分は返済のみですんで 中断はありませんが
その前に3年ほど中断あります。
S59完済してます。証拠はありませんが貸金業規制法以前の契約のはずです。
不法行為主張するなら 推定計算の方が有利ですよね?
ゼロ計算の方が簡単そうですが 不法行為の立証考えると?
CFJからの分断主張覚悟で ゼロ計算、全証拠提出、不法行為主張
この作戦でいいでしょか?
726 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/23(月) 14:54:33 ID:/z37mAGEO
>>724 遅くなり申し訳ありません。
オリコのサンカードがH9年から契約、アメニティがH10年から契約で、2つ共、先月完済解約し、先週末に履歴送られて来ました。
727 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/23(月) 15:35:20 ID:2X7s1LxW0
>>725 もう一度cfjの取引経過を詳しく説明してください。
>>726 それは一連の取引とはいえないのでは・・・
728 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/23(月) 15:44:34 ID:/z37mAGEO
>>727 6.7オリコの最高裁判決などは見ましたが、私の取引は当てはまらないのでしょうか?
どの点が一連にならないのでしょう?
アドバイスお願いします。
729 :
あほ:2008/06/23(月) 17:22:54 ID:FVEL0muc0
CFJ取引経過
開始時期不明 S57かS58 エコー実業より10か20位借入(推定金利60%)
その後 数回枠一杯借入か増額(最高でも30までだと思います)
S59、8完済(分断後の借入伝票に 前回取引日として記載あり 日付のみで
完済の記載は無いが 当然完済日と判断しました)
S62,10 エコー実業(店舗移転、従業員も総入れ替え)30万再契約(43,8%)
契約書作ってます。控え残ってます。
(この時代は大手でもATMは少なく 借入ごとの契約書書き換えもあったと思います)
10万借入、半月後追加で枠一杯30万 ここからずっと ほぼ金利のみ返済
S63,5 ここから履歴開示(残29万9千円) おそらくこの頃 ディックに変わったと思います
店舗変わらず、従業員も変わらなかったと思います
伝票の印刷(社名等)だけ変わり、大きさ、印字項目、印字位置まで同じですんで
機械もそのままだと思います。
以後H11完済まで 殆ど銀行振り込み 店舗返済は数回のみのため 残わからず
利息分だけ払ってるつもりが 少しずつ減ったらしく 終わりました。
730 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/23(月) 17:40:50 ID:/z37mAGEO
オリコカードとアメニティカードの一連計算わかる方いましたら教えて下さい。
お願いします。
>>728 そもそも6.7オリコ判決は、2つの異なるカードの取引を一連計算した
事案ではありません。カード毎に別個に引直し計算をし、それぞれの
過払金合計を合算請求した事案です。
最初から、原告側が別々に扱ってるということです。
ですから、最高裁がAカードで生じた過払金をBカードの債務に充当することを
認めたわけではないんですよ。
あくまでも、Aカードから生じた過払金は、Aカードの新たな債務に充当してます。
その根拠を原審は「当然充当」とし、最高裁は当然充当を排斥した代わりに
「充当合意」に差し替えた判決です。
ここを間違うと、判例の事案とは異なるので失当であると反撃をくらいますし
その指摘は正しいと判断されると思います。
原審の判決文と計算書を参照ください。
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/060720-o.html
732 :
あほ:2008/06/23(月) 18:14:06 ID:FVEL0muc0
あんたの言うのは一連じゃなくて
一緒くた計算だろが? あほが教えちゃる。
どうしてもやりたきゃ 重複した時点で元金足して
以後 月二回づつの支払いでええんでねえか?
通るかは 知らんで! 中断も時効も関係ないがな!
関係ないんで 考えたことないぞ! あほに頭使わせるな!
>>730 "051007 高松高裁 ライフ"
相殺適状を使った主張は可能だと思いますが、すでに完済していれば難しいと思います。
>>732 スレチ質問だから本来回答はいらないけど、せめてレス番くらいつけてやんなよ。
本人、自分へのレスだってこともわからんかもよww
735 :
あほ:2008/06/23(月) 18:39:40 ID:FVEL0muc0
>>729訂正
エコー実業じゃなくて エサカ、ローンズエサカでした。
あほなんで間違えたわ!
エコー実業の情報求む!昭和の支払い伝票と債権譲渡通知が
のこっとるが訳解からん。 シンキに吸収されとらん?
736 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/23(月) 18:44:55 ID:rnesIPsa0
>>736 だからスレチっていってるじゃん、くどいヤツだな。
738 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/23(月) 19:02:16 ID:/z37mAGEO
>>737 スレ違いですか・・。
どこのスレ行けばいいのでしょうか?
739 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/24(火) 02:32:30 ID:uYwBzW5h0
お願いします。
分断案件なのですが、早く裁判を終わらせたいので最初から個別取引として提訴を考えています。
第一取引での過払い金10万円、第二取引は残ありで約12万。
第一取引の過払いプラス利息を現在の残から差し引いて、1000円ほどの過払いにして
訴状を考えてますが、そのような場合の訴状の書き方がテンプレにも見当たりません。
どなたか、ご教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。
740 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/24(火) 06:26:01 ID:ISxOopze0
>>739 あんたもスレチだろ!
スレタイの逆行ってるがな!
あほが教えちゃる!
テンプレ通りの訴状でええ!
741 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/24(火) 10:00:40 ID:RWb5Z4+y0
>>725 719だが
そうと決まったら長居は無用。
あほ の あほ たる所以は 必要なことしないで、不必要なことばかり
考えていること。
これを機会に あほ 卒業!
CFJスレのぞきながら
過払い金を不法行為による損害賠償で請求するスレにいらっしゃいませ!
かくいう、オイラは 不法行為スレの115です。
オイラがここ来るのは、スレチじゃないよ、だって不当利得でも提訴してるし、
分断、時効もあるもんね。
それに多少のスレチはおkなんでしょ。
742 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/24(火) 10:38:44 ID:ISxOopze0
名乗らんでもわかっとるで。
そっちでも たまに書いとるで。
あほなんで ふらふらしとります。
743 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/24(火) 19:35:08 ID:YGs7lFqF0
第一取引と第二取引がある場合、充当や相殺が難しい時、
第一取引で発生した過払い分は第二取引は錯誤による無効だっ
て主張するのは実際のところ有効なんですか?
744 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/24(火) 22:00:10 ID:vxapCpE/0
>>729 主位的請求を不当利得、予備的請求を不法行為による提訴が有効な事件か、と思います。
但し、神戸地裁19.11.13判決に比べても争点が複雑な印象を受けますので他の方々
にも意見を伺う方が良いと思います。
1、CFJがS63.5以降のみ履歴開示をしているのは、エサカより営業債権の譲渡はうけたものの、
過払い金については返還義務を負わないとの意思表示と考えられますので、営業譲渡通知など証拠を用いて、
実質的に契約上の地位の移転であり、過払い金返還義務も移転することを主張しなければならないと思います。
2、初契約時がS57かS58まで遡るが、契約書等が失われているのであれば、S59.8完済時の領収書を元に
毎月の返済額を遡って推定計算し、この契約がS58.11.1貸金業法施行以前に発生していることを主張しなければならない
と思います。
更に1,2をクリアーしてもなお、
3、S59.8完済からS62.10再契約までの分断
4、過払い金の時効の起算点
などこのスレ頻出の争点を業者は争ってくると考えられます。
CFJは民事再生の危険が高く、裁判官からも和解勧告が出されそうな予想がしますので、
やれるところまでやって少しでも有利な返金に持ち込めばよいかと思います。
745 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/25(水) 06:33:43 ID:lrtDjT7j0
普通にゼロ計算で提訴すれば
争点不開示だけの あほ案件で終わる可能性もありますよね。
考えすぎなのかもしれません。
僕もスレチなのかも? あほでごめんね!
他社は開示部分に十年以上前の中断あるから 許してね。
746 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/25(水) 13:20:22 ID:DoLO2o0P0
QA第3版買ってきた@3150円
分りやすいぞ
747 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/25(水) 13:54:39 ID:cuwoNGME0
>>745 そうですね。不法行為を主張しないならその方が効率いいですね。CFJは時間切れになる危険も
ありますし、争点を少なく最短距離で攻めるのがいいと思います。
748 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/25(水) 18:53:41 ID:BPJYubgX0
お金を使いたいけどお金がないから借りた。でも実際には過払い金があった。 ← 動機の錯誤
動機の錯誤による無効を認められるには、相手方に動機の表示が必要だけど、借入した行為が動機を表示している。
この考え方あってますでしょうか?どなたかよろしくお願いします。
ついでに
>>743も
749 :
あほ:2008/06/25(水) 20:03:42 ID:lrtDjT7j0
>>748 君は偉い!
あってる!
きっと僕しか答えられない!
>>748 動機の錯誤というよりも、要素の錯誤で法律構成できるような気がしますが。
動機の錯誤として考えた場合
お金が必要だが手持ちの金がない→だから借入れが必要だと考える
というのが動機ですが、動機そのものには錯誤がないように思います。
お金そのものが必要であることに錯誤の余地がないからです。
要素の錯誤として考えた場合
まず、要件として
1)もし、その錯誤がなかったら、表意者はその意思表示をしなかったであろうと考えられる(因果関係)
2)その錯誤がなかったら、意思表示をしないことが一般の取引通念に照らして相当と認められるような重要な点(重要性)
がありますが、従前の取引による過払金の存在を認識していないことを要素の錯誤としてみれば
これら2つの要件を満たします。この法律構成に基づいて第2取引の錯誤無効を認めた判決が
>>428の紹介例ではないかと考えます。もっとも判決文がみれないので推測の域を得ませんが。
追記
>>428の裁判例はニュースになったということは前例がないということです。
つまり、判決文を仮に入手できたとして、引用して同様の主張の裏付けとする
ことは可能ですが、法律解釈は裁判官に一任されているので、同様の法律解釈を
裁判官がするかどうかは全くわかりません。従って、有効性については語れるだけの
データ不足です。むしろ悲観的に見れば、たった一つしか前例がないので、裁判官は
無視する可能性も高いとも見ることができます。
可能性が全くないわけではないが、認められる確率は決して高くないだろうというのが
私の私見です。
追記その2
錯誤無効の要件として
1)法律行為の要素の錯誤であること
2)表意者に重過失がないこと
というのが一般的な解釈でありますので、あえて動機の錯誤ではなく要素の錯誤と
して法律構成しました。
>>428では最後の部分に動機の錯誤の存在が記載されてますが、
「要素」とは、当事者が法律行為(契約)の本質的部分としたもの
とされていますので、一般には動機とされるものでも契約内容にとり込まれた
ものは「要素」になります。従って、
>>428の錯誤無効判決は、動機を要素に取り込んで
要素の錯誤で法律構成したと考えた方が無難かと思います。
753 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/25(水) 23:03:07 ID:BPJYubgX0
>>750-752 詳しくありがとうございます。
>・・・従って、
>>428の錯誤無効判決は、動機を要素に取り込んで
>要素の錯誤で法律構成したと考えた方が無難かと思います。
確かに、動機の錯誤があってさらに無効にするために、要素の錯誤が必要なんだと思います。
あるサイトに、「実際には、「動機の錯誤」の事例が多く動機の内容が表示されていれば動機の錯誤であっても
民法95条の適用を認める、というのが伝統的通説と判決例の考え方である。」
とありました。なので、まず動機の錯誤と表示が必要だと思ったのです。
>・・・お金そのものが必要であることに錯誤の余地がないからです。
色々考えてたら、なんか分からなくなってきた・・・
また出直してきます!
754 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/26(木) 01:47:34 ID:4LJz1NGN0
>>748,
>>753 横からすまないが、スレ違いではないか。
興味深い法律談義ではあるが、ここは分断と消滅時効について情報交換をする
スレだ。第2取引の錯誤無効に関しては、分断、消滅時効いずれの争点にも
該当しない。以後本スレでやってくれ。
回答した
>>750-752にも頼む。
755 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/26(木) 02:09:05 ID:p2LxiuxJ0
756 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/26(木) 02:19:10 ID:KSf9G2JV0
分断でも総合的に判断しないと一連が認められない現状を考えれば
錯誤無効を主張することで、結果的に一連と同等の金額が認められるなら
ここで談義してもいいんじゃないの?
757 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/26(木) 06:05:07 ID:jGhvyJok0
プロ・アコムに提訴しようと思っていますが
いまいち良く解らないので、質問させて下さい。
プロは、H01.10〜H07.6で一度完済。
H13.6〜から現在まで。
残70万。
一連で計算すると、過払い18万。
アコは、H3.11〜H7.6で一度完済。
H8.12〜現在まで。
残80万。
一連で、計算すると過払い140万。
プロは、会員番号が変わってます。
アコは、一緒ですが。
これって、ダメ元で同時提訴が良いですかね?
それとも、アコを先に提訴してからプロですか?
宜しくご教授下さい。
758 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/26(木) 12:53:28 ID:OpY/Mffl0
最近、皿は広島高裁松江支部の判例もちだしてきてるな。平成19年ネ28号
またこの案件では上告棄却されてるから平成絵19(オ)1607号、10年以上の過払い金は時効だと
どう対処しようかな?
法律談義がすきな住人の方いい案ない?
760 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/26(木) 18:32:59 ID:MeizEv200
>>758 裁判所のHPで検索しても出んが ほんとか?
法律談義は出来んが ほんとならとても困る!
>>759 載っとるのか?
田舎にゃ売っとらん。
761 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/26(木) 21:10:26 ID:OElu71gv0
>758
時効完成とされた年月日以後10年以内に追加で借り入れしていれば、民法489条の
「時効到達が早いものから充当」を根拠にして、そもそも時効完成前に自然充当、でいいんじゃない?
それ以後に新たな借り入れが無い場合は難しいけど・・・
762 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/26(木) 23:01:43 ID:wN7d5eYl0
丸々6年間あくと、さすがに無理ですかね
カードは空白期間になくしちゃった(捨てちゃった)から
再発行してもらったけど
契約書も契約番号も同じなんだけど・・・・
6年間毎月のように「また借りろ」の営業電話が掛かってきたりDMを送りつけられていたら、
一連取引と認められる可能性はゼロではない
>>762 > 契約書も契約番号も同じなんだけど・・・・
190607は読みましたか?
765 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/27(金) 07:43:32 ID:HIizVUab0
766 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/27(金) 08:46:09 ID:PyeZ+Kjz0
>>764 可能性あり、ってことかな
ダメもとで一連で出してみようかな
つーか、ダメもとなんて言ってるようじゃあ
勝てるものも勝てんか
>>766 つーか、ダメもとなんて言ってるようじゃあ
勝てるものも勝てんか
いや、むしろダメもとくらい気楽に考えてるほうが、物事を
冷静に判断できるからいいと思うよ、いやみじゃなくて。
まぁ、事前準備だけはしっかりやれや。
>>765 >
>>761その後に借り入れがない事案なんよ
広島高裁松江支部の判決は、時効中断日(この件では訴訟提起日)の10年前の日以降に
60万円近い借入があるようです。
その借入金は充当処理されているようです。
「本訴提起から遡って過去10年以内に被控訴人が支払った金額は合計95万円であり、
これらにそれぞれの支払日から年5分の利息を付加すると、
平成18年7月26日時点で117万7295円であるから,、
これを上回る金額は過去10年より前の支払いによって発生した過払金であり、
その分は時効消滅している,と判断する。」
との判断が示されているようですね。
同支部では、今年の4月にも同様に時効を認める判決が出ている模様です。
ただ、
>>758 > 最近、皿は広島高裁松江支部の判例もちだしてきてるな。平成19年ネ28号
> またこの案件では上告棄却されてるから平成絵19(オ)1607号、10年以上の過払い金は時効だと
> どう対処しようかな?
平成19(オ)1607号は、上告棄却ではなく、上告不受理決定と記憶しています。
最高裁判決としての先例性はなかったかと思います。
769 :
あほ:2008/06/27(金) 18:50:12 ID:iJYANsyp0
>>765 UPの仕方が解からんとは 僕の仲間だね。
僕のCFJ 完済して9年だよ。
一年分しか認められんのじゃ せいぜい5万じゃ。
広島高裁松江支部は 僕の陣地だよ。
4月にも出したって?
引越しせんといけんがね!助けてくれ!
770 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/27(金) 19:58:11 ID:dtoSWSqi0
771 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/27(金) 20:02:49 ID:GqlXqy0KQ
社員乙
772 :
あほ:2008/06/27(金) 20:35:15 ID:iJYANsyp0
>>770ありがと!
広島高裁 第四部と松江支部 どっちが正しいんじゃ?
なんか違う事情があるんかな?
高裁って三人で決めるんでしょ。
松江支部に一人 偉いあほがいるってことかな?
773 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/28(土) 09:50:21 ID:IvFSOsbp0
>770
過払金の時効起算日が最終取引日(の翌日)とした判決は、
名古屋高等裁判所(平成19(ネ)1048−平成20年02月27日言渡し)が有名ですが、
これに続くものといえますね。こちらは東京高裁で「時効は個別に進行する」との
判決が出て、現在上告受理申立てをしています。
なんとか上告を受けてもらって、最高裁で時効の起点を明確にする判断が出るといいのですが
774 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/28(土) 10:31:12 ID:NEcyFWAg0
最高裁行くって俺なら小便ちびる。
がんばってくれ。
ありがとう
最高裁は案件が上がって来ないと判断できないわけだから、
このタイミングで自分の件で上告できるのは意味があると思ったので。
誘導されて飛んできました
質問です
一連で訴状出したんですが、途中解約してたようなんですが、厳しいですか?
2年間空いてます
777 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/28(土) 17:08:45 ID:efYZeKcx0
>776
再度契約した時の状況などにもよりますね
同じ支店で契約しているとか、顧客番号が同じなら一連取引と認められる
可能性が高くなると思います
>>777-778 レスありがとう
武なんですが微妙に契約番号が違います
しかしながら最初の4桁は同じなので支店が同じってことなのかな・・・
無論会員番号は同じです
再契約した時点で100万を借りています
新規で最初から100万はないみたいなこと、どこかで見たのですが関係ありますでしょうか?
780 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/29(日) 02:44:59 ID:bkt1OYF60
>>779 初心者スレの337読みなはれ。
貴方の問題点が解決できる。
>>780 ありがとうございます
あーこれ読んだ覚えあります。いかに流してたか・・・反省したいと思います
>>203 サンクス
かなーり探したけど、今回間に合わなかったヨ・・・11日以降気合あればやるかな
スマン、誤爆
iPhoneか?
785 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/03(木) 22:46:51 ID:KI3xRLAgO
短パン
k
v
788 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/06(日) 20:27:38 ID:Bf8UCSli0
なんかネタないの?
「隣に囲いが出来たってねぇ」
「なんで?」
「・・・さぁ」
790 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/07(月) 01:23:22 ID:F+Zw5+HRO
ライフ、民事再生前の過払い取れました。
被告に管財人であるアイフルの社長個人を加え、予備的出張として
管財人の手続きの不備による損害賠償を請求したら、ソッコー和解。
やはり社長個人はキツイようだ。
791 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/07(月) 20:06:14 ID:0WyKYmwV0
今年は民事再生危険の高い業者も多いので、その辺の情報も欲しいところですね。
あくまで、法に触れない範囲でですが。
792 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/09(水) 15:39:12 ID:esw/v/RKO
少々長くなりますが質問お願いいたします
プロミスにH1〜H8完済解約、H9〜現在まで取引があり、引き直し計算したところ
一連だと150万の過払い、個別だと第1で40万の過払い、第2は17万の残債有りになります
私のこのような案件は
「一連で提訴、仮に個別と判断された場合でも、第1の過払い金で第2の残債の相殺を主張」
でいけますでしょうか?
相殺の主張については
@現在第2に残債がある事
Aリボ契約の場合、限度額の範囲でいつでも借入及び弁済が可能なので、取引開始日から最終取引日まで全体で1個の債権とみれる事
B第2の取引開始日は第1の時効前の為、Aの理由から相殺適状にあると主張できる
との私なりの相殺についての判断に基づいたものからです
どなたかご享受頂けませんでしょうか
このスレはじめ、判例や民法の本なども読んでいるのですが
相殺についての理解は私にとって大変難しく、別の案件の裁判(1年の分断で完済解約有り、第1第2ともに過払い金発生)では主張に取り入れるには未熟と思い、しませんでした
結果は個別と判事され第1は時効との一部敗訴でした
分断が一年なら一連計算でいいと思う。同じ支店だとほぼ100%認められる
794 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/10(木) 09:02:02 ID:dV+wL4HJO
>>793 >>792です。私へのレスですよね。ありがとうございます。
私が一部敗訴した案件ですが
@取引期間とそれに対する空白期間(第1取引6年、空白1年半のち第2取引9年)
A取引に至る経緯(電話勧誘)
B取引条件の異同(利率、限度額)
との特段の事情に加え
C契約番号(基本番号は同一、枝番号が連続)
D信用情報機関の登録内容(更新の記載)
※Aのみ電話勧誘だったので立証できず
上記の事実を主張したのですが、地裁の判断は
「契約書の返還があり、新たに契約書を作成した事、新たにカードを発行してる事」
を理由に、一連は認められず第1取引は時効との事でした。
>>792の件も空白は約1年、取引支店も同一とはいえ、契約書の返還有り、カードも再発行しており簡単には一連を認められないと思い、(もちろんできるだけの主張はします)、
相殺についてももっと勉強しなければ主張に加えられないと考えご質問させて頂いてる次第です。
長くなりすみません
795 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/10(木) 17:31:45 ID:nz0tb/8oO
よろしくお願いします。
アイフルですが
2000年7月から第1取引、2004年4月完済解約契約書返還あり。
第2取引2006年7月から現在50万天井。
履歴取り寄せ計算した所五万ほど残債残りました。
これを一括で入金し0和解にもっていくことは可能ですか?
第1取引後二年程空いてるので心配です。
ご教授お願いします。
>>795 分断を気にしているようですが、そもそも第一取引が時効
ではありませんから、普通に一連で大丈夫です。
797 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/10(木) 18:36:10 ID:6ysTD6Dw0
>>796 いや、
>>795は一連で引き直したら残5マンなワケだろ?
分断アリになると当然、残債が増えてしまうじゃないか?
798 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/10(木) 19:07:28 ID:nz0tb/8oO
>>795です。
>>796様ありがとうございます。
私的に第1第2取引が空いた時点でダメだと思ってました。
お手数かけてすみません。
>>797様ありがとうございます。
そうなんです。
残債が残ってしまうので大丈夫かなと思っていたのですが、。
もっと勉強させて頂きます。
ありがとうございます。
分断案件は時効にかかることが多いから、悩ましい人が多いんだけど、
時効にかからないなら、相殺してしまえば一連計算と同じ結果になる、と
思ってたけど違ってる?
800 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/10(木) 21:50:31 ID:6ysTD6Dw0
>>799 確かに言ってる事に間違いはないが、
>>795の相手がそのまんま素直に一連認めてくれる訳ではないよね?
当然、争点となってしまうし、訴訟を起こしてしまえば、原告の立証や裁判官次第でどっちに転ぶか解らない。
仮に負けた場合、個別で計算した残債を返済できなければ恐らく債務整理扱いにされてしまう。
別に
>>796での書き込みを否定したつもりはなかったんだが、上記の事を考えたらあまりに簡単に答えすぎじゃないかと思ったんだが、
気を悪くしたなら謝る。
801 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/12(土) 03:41:38 ID:lKBnnqSp0
お聞きしたいのですが…。
nisで4回ほど借り換えを繰り返して残高が200万位です。
借り換えの度に契約書を書いていたのですが、この場合は一連になりますか?
借り換えというか借り増しみたいな感じです。
契約すると前の残高分を引かれて残りを現金もらってました。
ですので契約日と完済日は同じです。
一連なら過払い、分断なら残債有りです。
ちなみに包括ではなく個別契約になってます。
長々すみませんでした。
803 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/12(土) 09:11:35 ID:lKBnnqSp0
801です。
ありがとうございます。
807 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/13(日) 04:41:52 ID:3Y0UNAMm0
>>792 >Aの理由から相殺適状にあると主張できる
ザンネン! 相殺適状は第2の最終取引日ですわ。
しかもあなたの場合その適状日において第1が時効で消滅しますので
第1の40万の過払いは請求できませんし、
第2の17万の残債は支払っていく事になりますわね。
なんでって?それはね。貴方が相殺主張した日と第2の取引開始日で残債違うでしょ?
第2の取引開始日の貸付金はその後の弁済で消えてるから無理なんですこれが。
民508条を持ち出す人がありますが、民508は相殺主張した日には時効になってるが
適状日にまでさかのぼった場合時効ではなくなる時の特例ですわよ。
例に挙げるならば
第1 H1.4.1〜H9.12.31・・・・過払い
第2 H15.4.1〜H18.3.31・・・・貸金(残債)あり
こういう時ならば第1と第2は民508条で相殺できます。(適状日はH18.3.31)
ただし、相殺後過払い金が残ったとしても、それは時効で消えるのであしからず。
まぁ私の話を信じるか信じないかは自由ですが、私は貴方と同じ主張をしてくる
同業の弁護士・司法書士を↑の論法で叩き潰していますわ。
>>793 >同じ支店だとほぼ100%認められる
おめでたいオツムですわね。
同じ契約と同じ支店は別ですわよ?
>分断が一年なら一連計算でいいと思う。
まぁこれには同意ですが。
>>799 違いますよ。
上でも書きましたが第2取引開始日で相殺できません。
>>800 >確かに言ってる事に間違いはないが
寝言はネテおっしゃってくださいましね。
799氏が第2取引開始時に相殺主張していないと当然充当と同じ結果になりませんでしてよ?
敵ながら貴重な情報じゃ
その場合はあれだ、「相殺について黙示の合意があった」でいけるんじゃね?
810 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/13(日) 09:00:54 ID:vXOsqOAnO
>>807 >>792です
よかった、レス頂けました。ありがとうございます。
相殺についての見解、なるほど、仰る事よく解りました。
私としましてはリボ契約については
「契約終了までの期間、限度額内でいつでも借り入れ、弁済ができるものであり、取引開始〜最終取引日まで全体で一つの債権とみる事ができる」
との判断から、現残債は取引開始日からの残りの債務と判断できるのであれば508条の適用が可能かと思った次第です。
>同業の〜
とあるので司法のプロの方ですね。もし私が上記の主張をした場合、相手からの抗弁が先に解ったのは大変貴重でした。
ありがとうございました
811 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/13(日) 09:25:09 ID:zQFohGrJO
質問です。
レイクにて契約しています。第一取引(平成二年三月〜十年十二月)完済。
第二取引(平成十五年六月〜現在残責あり)
上記の内容で取引しておりました。
レイクに履歴請求し、確認した所、
会員番号でひとくくりにされた履歴がきました。
会員番号が一緒なのは認識していましたが、
おそらく別々に履歴を出されるだろうと思っていましたので…
この場合はやはり相殺で請求すれば良いですか?
相殺適状が第2の最終取引日とか笑えること言ってる時点で非弁丸出しなわけだがw
813 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/13(日) 12:01:27 ID:vcmvvMDm0
>>807の論法によると
第1 H1.4.1〜H9.12.31・・・・過払い
第2 H15.4.1〜H18.3.31・・・・貸金(残債)あり
ならば第1と第2は民508条で相殺できるが、
第1 H1.4.1〜H9.12.31・・・・過払い
第2 H15.4.1〜現在・・・・貸金(残債)あり
ならば、そもそもまったく第1と第2は相殺できないちゅうことかな???
ところで、相殺適状が第2の最終取引日だっちゅう判例はあるのかしらん???
814 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/13(日) 13:17:16 ID:+7zQpKop0
>>807 相殺適状って、「当事者間に当事者間に同種かつ性質上相殺が認められ、
しかも相殺を主張する者の債権が弁済期にあること。」だよね?
んで、第2取引の借入と同時にこの条件が満たされる。
その日に遡って相殺を出来ないなんて、どこに書いてあるの?
815 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/13(日) 14:21:27 ID:vXOsqOAnO
>>807さん
>>792ですが
私も「相殺適状」とは
>>814さんの仰る通りかと考えていたので相殺の主張が可能かと思っていた次第です
あと、仮に相殺の主張が認められたとしても
「第1取引での過払い金>第2取引の残債
の場合残った過払い金は時効の為消滅」
相殺できても時効…
ここがよく理解できないのです。素人ゆえ、自分の勉強不足は承知しておりますが、プロの方との事ですので、もし宜しければご享受頂ければ幸いです
文面から
>>126の書き込みの方かとお見受けしましたが、間違ってましたらご容赦下さい
お、久々に覗いたらなんか面白い流れだな。
>>792の場合、結局のところ、裁判官が、「リボルビング取引における金銭債務は
常に金額が変動する性質のものだ」という事情を、特段の事情として考慮するか、
もう一つは、508条の制度趣旨をどのように解釈するかによって変わってくるように思う。
元々、民法の相殺規定は、債権の金額が変動するなんてことは想定していないから
原則論に従えば
>>807の言い分は十分通ると思われる。少なくとも、弁済によって消滅した
債権とは相殺できないから、弁済以前に相殺適状であっても、弁済後には、弁済以前までは
相殺適状時を遡及できないという主張には理がある。
例えば、100マンずつお互いに債権を持っていて、一方が10マンを一部弁済したとする。
この場合、あくまでも債権の個数は1個だが、だからといって、100マンずつ債権額が
あった時点まで相殺適状が遡ることはない。この場合の相殺適状は10マン弁済時である。
つまり、最初の相殺適状時が弁済後も継続しているわけでなく、弁済の時点で、相殺適状時が
移動したと考えるのが自然だと思う。あくまでも原則論だが。
一方、508条の制度趣旨や、反復継続する取引事情から考察すれば、次のような反論主張は可能だ。
結論は出てないみたいだけど、やる価値はあるんジャマイカ。少なくとも、リボ取引の
貸付債権は、取引全体を通じて債権の個数は1個である。というだけの理由よりは、よほど
説得力があるように思う。
http://ahiguchi.com/column/log/hidiary.cgi?yyyy=2008&mm=03&dd=27 ま、このコラムの本人さんも、原則論を覆すにはこれだけじゃ不十分だといってるけどね。
どうせダメ元ならやるべきかと。宝くじも買わなきゃ当たらないしね。
>>815 807さんを差し置いてモノを言うのはなんだが・・・
508条は、原則はあくまでも消滅時効で無効だが、相殺の対象としては認めましょうと
いうことなので、508条が適用されたからといって、相殺されなかった余りが有効に
なるわけではない。有効となるのはあくまでも相殺できる金額の範囲に留まる。という解釈かと。
817 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/13(日) 18:24:37 ID:vXOsqOAnO
>>816さん
>>792ですが、大変参考になる書き込みありがとうございました
>>815についても仰る事よく解りました
民法508条がある種の救済策的なものなのだとは考えていたのですが
そういった解釈があるのですね
以前からこのスレは相殺についての見解が度々話題に上がりますが、見識がある方々が多く参考になります
私は抱えている全ての案件に分断があり、知識不足な相殺についてよりも例の特段の事情についての主張立証こそが本筋と考えていまして
前回の裁判(ちょっと前に書き込みましたが)では私なりに特段の事情についてもかなりイケるかと思っていたのですが結局は
「旧契約書の返還があり、その後新たに契約書作成、カード再発行を受けていたから個別」
との判事の判断に「特段の事情」の大きな壁を感じている次第です
怒られるかもしれませんが「裁判は水モノ、相手は代理人弁ではなく判事」
裁判所に行く度痛感します…
818 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/13(日) 23:25:47 ID:BWns/s+h0
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>>817 >怒られるかもしれませんが「裁判は水モノ、相手は代理人弁ではなく判事」
いや、現実だと思うよこれ。
契約書返還の事実はかなり不利な要因であるけどね、
>>585の紹介してる裁判例も
あるから、やれることは全部やっとけよ。下手な鉄砲じゃないけど、どれか一つでも
ヒットすれば儲けもん。
相殺の話が問題となっているようですね。
以前、
>>50、
>>59あたりに書かせていただきましたが、
第1、第2取引と分断する場合、第2取引開始時の借入金とその時点の過払金の相殺というのは、
現実的に相当難しいと理解しています。
債務者が弁済した後は、これを受働債権(相殺をする側から見た債務)
として相殺することができないとするのが、
現在の通説的見解だと思われます(大審院大正4年4月1日判決参照)。
相殺の制度を、相殺適状によって当然に生じたものとする立場をとれば弁済が不当利得ともなりますが、
現在の日本の制度では、相殺は意思表示によるものとされていますので、
意思表示前に消滅してしまった債権を相殺の用に供するのは困難なようです。
さて、第2取引が残債務ありの場合ですが、
これは、
>>807氏仰る「第2の最終取引日」とは限らない考え方もございます。
現在の残債務、そのうちの借入元金が、いつの時点から存在するか、が問題となります。
>>792氏の例に近づけていいますと(日付は私が適当に設定しました)
第1取引 H1.4.1 〜 H8.1.1
第2取引 H9.9.1 〜 H20現在 として、仮にですが分断が認められるとしましょう
現在の借入金の発生が、平成18年1月1日以前であれば、
これと第1取引の過払金は時効消滅前に相殺適状にあるといえます。
例えば、借入は平成9年9月1日の初回のみで、あとはずっと返済のような場合ですね。
また、そうでなくとも、
>>792氏は現在の第2取引残債務が17万円とのことですが、
例えば平成18年1月1日以降の借入金が5万円だとすると、
少なくとも残債務の内12万円は時効完成前に生じていたことになり、
当該部分については、第1取引過払金の時効完成前に相殺適状だったことになりますので、
12万円の範囲で相殺可能と考えるのが一般的ではないかと思います。
(但し、新規の貸し付け時に常に準消費貸借契約が為されていると考えるとややこしい問題もありますが)
あと、
>>807氏の依頼者会社は厳密に考えるようですが、会社によっては、
残債との相殺については広く応じるところもありますので、債権債務なしでの和解は十分考えられます。
ご参考までに。
>>793氏
最高裁平成20年1月18日判決の事案が、いわゆる「会員番号」同一の事案ですので、
会員番号や支店の同一性は決定的な要素にはなりづらいものと思います。
分断期間については、未だ各裁判所で分かれており、1年程度での分断もあり得ます。
ただ、1年以内なら、借主から一連を放棄すべきではないでしょうね
>>796氏
一連計算をするか否かは、いわゆる第1取引が時効にかかるか否かとは無関係です。
第1取引と第2取引が別個のものであるか一連であるか、という判断が先に立ち、
第1取引について時効期間が満了していない場合で、
第1取引と第2取引が別個と判断された場合には、
2つの取引を合算(それぞれの現時点残高を合計)することになります。
この場合、通常、一連計算をするより過払金の額は少なくなることになります。
>>816 ご指摘の例の場合(双方100万円持ち)
相殺適状は自働債権の弁済期と受働債権の発生時の遅い時点であって、
相殺の意思表示があった場合に、相殺の遡及効により、相殺適状時に遡り、
弁済によって消滅していない90万円の対当額について消滅するのではないでしょうか。
一般には、508条は、自働債権の有効な存在の問題と考えられており、
弁済消滅は、受働債権の有効な存在の問題と考えられます
(なお、自働債権の弁済消滅が問題とならないことは感覚的に御理解いただけると思います)
ご指摘のURLは拝見しましたが、今ひとつ事案の争点が分かりづらい記載だと思います。
いわゆる時効の起算点の話にかかる判断も入っているように読めるのです。
「弁済によって消滅した債権を受働債権として援用できるか」という点は、
先に記載した他、債務者が利息と元本の一部を弁済した後に、改めてこれを受働債権として相殺しても、
相殺の効果は及ばない(大審院大正4年2月17日判決)との判例もあるようで、
なかなか厳しいのではないかと思います。
・・・ざっと書いたので、多少諸氏の書込の趣旨を読み誤っているかもしれません。御了承下さい。
822 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/14(月) 18:46:59 ID:/EFqHmpH0
訴訟提起時から10年以前の不当利得は消滅時効と主張する皿とそれを認める
判事に対する論議ヨロ
第二取引自体を錯誤により無効、とする判決が出てなかったっけ?
第二取引開始時の借り入れと、第一取引での過払いを相殺するのが
相殺の宣言がないことを理由に困難、とするなら第二取引そのものを
錯誤無効、と主張する道もあるよね。これが実際の形に最も近いし。
第二取引開始時に相殺を宣言してないからダメねって、「なんじゃそら
このくそボケがああああああああ」ってなもんでしょ。
その時点で相殺宣言できるぐらいなら、誰も苦労してないし。
どんなに考え方の歪んだ裁判官でも、過払いを把握できていて相殺可能
なら誰でもまず相殺するだろう、と考えるだろうしね。高利の第二取引開始
するのは錯誤以外の何者でもない、と万人が認められるでしょ。
「おまとめローン」を謳った融資について、その時点での過払いが
その時点での総債務額(他社含む)を上回っている場合に
錯誤無効を認めた事案があったはず。
おまとめローンは、他社含め多数の債務があることが契約の前提になっているので
錯誤無効が認められやすい。
認められたら強力だ。
825 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/15(火) 06:56:49 ID:8pScIMc8O
>>820さん
レスありがとうございます。遅くなって申し訳ありません
>>792です
解りやすい解説です。何とか私の鈍いアタマでも、現在の過払い返還訴訟においての相殺の考え方が少し理解できました。
このスレでの貴方の
>>50>>59>>133の書き込みを読み、債権について大変博識な方と感じていまして今回アドバイス頂けた事大変感謝しております。
827 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/15(火) 12:58:00 ID:Or8nmT44O
すみません…どなたか
>>811の件お教えください
何度もすみません
>>827 >>811の件ですが
> 会員番号でひとくくりにされた履歴がきました。
というのがよく分かりません。
取引2つが、引き直し一連計算で出た、ということでしょうか。
約定利率計算の場合には、一連も個別もなく、
単に残高0になった後に、数年の期間が空いて取引が為された形に
なるだけだとおもいますが・・・・
契約番号が一緒、ということなら、最高裁H20.1.18に乗るまでもなく一連でいいと思います。
同じ会員番号でも、契約番号が違う、ということであれば、
最終的には2つの取引で充当計算されない、ということも十分考えられます。
で、ひとまず
>>811氏のやることとしては、
「一連で計算して請求する」ということだと思います。
相手方は、取引の(形式的)個別性を主張し、
それに対して、
>>811氏から、取引の(実質的)一連性や、相殺の主張をすることになるのでしょう。
まずはご自身に一番有利な計算で請求していいと思いますよ。
829 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/15(火) 15:44:47 ID:hcvfOsdq0
時効の援用について聞きたいのですが
母が父の事業の失敗のためレイクにお金を借りました
まあそんなこんなで8年前に母と父は離婚
父は離婚するときに母にカッコつけて借金は返すからと言ったものの
2年前に1度だけ父の名前で母の借金を返してまた放置
母は父からストーカー行為やDV行為の為、住民票を移さず、私の名義の店に住んでて1度も請求書を受け取ってません
最近私は家を建て母の住民票を私の家に移動させたら業者が取り立てに来ました
私は子供がいるのでやめてくださいと言うと
今度は3日おきに請求書を送りつけます。
金利で元金から5倍の金額に跳ね上がっててどうすることもできません
こういった場合時効の援用はできますか?それとも何かいい方法はありませんか?
>>829 それと一度返してるからそこから時効カウントなんで
父の名前で返すってのが意味不明なんだけどな〜
833 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/19(土) 18:14:39 ID:33UMUzTH0
>>826 某スレ115だが
そんな、ややこしいものを何故やりたがるか、理解できません。
不法行為による損害賠償 で提訴したほうがよっぽど速いですよ。
事実、オイラ、あっさりと終わっちゃったもん。
834 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/19(土) 18:41:36 ID:IrR+id0+0
すいません、教えてください。
カードが最初に渡されたものをずっと使えていたら
途中で完済があったり、枠を増加したり、店に出向いてなんか書かされたり
しても、一番最初から現在の取引まで一連の取引と見てもらえますかね?
>834
一連のような気もするけど、その調子だと説明してもまだ理解できないだろうから、
初心者スレで聞いたほうが良いよ。
聞くときは、完済から次の借り入れまでの期間、店舗で何を書いて何を渡されたのか、くらいは書くようにね。
836 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/20(日) 14:27:04 ID:Kjr3VPdF0
>>833 何か誤解をしているようですが、あなたの案件は不法行為による勝訴ではなく、不当利得
返還請求に沿って、業者が和解案を提出したまでのことです。このスレにいる人たちは
不当利得であれ、時効の援用であれ、法に沿って処理したいと考えているので、無責任な
書き込みはいい加減辞めてください。
837 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/20(日) 16:05:46 ID:ZhPkP10a0
>>836 別にいいんじゃないの?
自分のお金を取り戻したんだから。
和解は法に沿ってないのか?
それに、貴方、何で知ってるの?
和解案なんて、当事者同士の合意だから、法的根拠はなくてもおkなんじゃない?
アイフル関係者か?アイフルんとこの小僧だろ?
もう一度だけ言っておく。
オイラにつまんない茶々いれんな!!!!!!!!!
まだ、取り下げてないんだよ!
それと、もしオイラがライフの案件持ってたらどうする?
今度は、社長以下、役員も訴状に名前載るぜ?
スルーしときな、目障りだったら。
>>836 まーまー、落ち着いて。
>このスレにいるひとたちは、
これについて言えば、金が取れればそれで良し、ってのが本音の人たちがであって、
業者が時効だ中断だっていってるけどどうしよ・・・ってことでしょ。
115は、それならこうしたほうが早いよ、って事だし、ほっとけばいいんでないの。
かぶったみたいw
でも君の妄想はちょっと怖いなw
840 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/20(日) 16:27:40 ID:ZhPkP10a0
>>839さん
はい、ありがとう!
ある程度の妄想は、ある意味、オイラの武器です。
841 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/20(日) 16:44:51 ID:ZWqokWH00
今まではえさ蒔き=20%
今からは回収=5%
いずれは計画倒産
先が見えました
しかし証券会社買収の話はどこに消えたのでしょうか?竜馬さんよ
842 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/20(日) 16:49:34 ID:ZWqokWH00
>>841 板を間違えた
申し訳」ありません(汗)
843 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/20(日) 23:10:07 ID:ZhPkP10a0
>>836 まだ、頭きてる!
無責任な発言て、何だ?どっちが無責任だ?
時効なんか、覆る訳ないだろ。変に期待持たせんなよ。
せめて、予備的請求でバックアップしとかないと、普通に行けば玉砕だろ?
少なくとも、オイラは実体験からモノを言ってるだけで、無責任なことを
垂れ流している気はないね。
オイラは和解交渉をまともにしていない。相方の主張なんか全然聞いてない。
(担当サン、ごめんよ。)
それを知った上での、 法に沿っていない 発言としか取れないんだがね?
845 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/21(月) 11:40:38 ID:kitZ12it0
相殺について教えてください
皆さんがよく言われる第二取引の残ありとは、引き直し後の残or引き直し前の現在支払中の残のことですか?本当に初歩的な質問ですいません
引き直し後だけど、総裁の質問がないねw
今の総裁は頼りないからなぁ
現在の残高で相殺するなら引き直し後の債務、
第二取引開始時の借り入れを相殺適状と主張する場合は約定残債
じゃないかな。
849 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/22(火) 12:00:10 ID:NViVzhtN0
>>848さん 第一取引(過払い有り)3年空白期間
第二取引、現在支払中(引き直しすれば、過払い有り)
この場合、現在支払中なので、第二取引開始時の借入を相殺適状と主張できるのでしょうか?
>>833 > 不法行為による損害賠償 で提訴したほうがよっぽど速いですよ。
> 事実、オイラ、あっさりと終わっちゃったもん。
経験から言わせていただけば、「よっぽど速い」とは言い難いといわざるを得ません。
不当利得に基づく返還請求については、基本的な請求権について確立した法理がありますが、
不法行為については、そもそもの違法行為・故意過失の認定自体に争いがある上、
損害額の確定についても問題点があると言われており、
請求について判決を目指す場合には、不当利得より争点が多岐にわたるといわざるを得ません。
また、損害額を不当利得相当額とする構成である以上、
所謂分断事案においては、分断も争点とならざるを得ません。
神戸地裁だかの判決では、被告が不法行為の時効を主張していなかったという問題もあり、
「時効の起算点」の争点も、不法行為でも問題となります。
また、不当利得を主位ないしは予備的に主張していればともかく、
請求を不法行為に一本化している場合には、「不法行為ではない」という建前の下
和解すら拒否される場合もあり得ます。
>>833氏の信念には感服いたしますが、確実な資金回収のためというのであれば、
まずは不当利得構成、予備的に不法行為構成というのが無難と考えます。
>>843 >時効なんか、覆る訳ないだろ。
これは言い過ぎではないでしょうか。
錯誤無効の主張は、所謂分断事案について従来と異なる観点からの主張で、
一部では不法行為主張よりも効果的ではないかとの評価もある主張です。
(いくつか困難な点があり、現在認容された件数はほとんどありませんが)
予備的請求でバックアップしておく、という点には大いに賛同いたします。
96条の「詐欺取消し」と95条の「錯誤無効」で現在裁判中ですが、「錯誤無効」も
そんなに簡単ではありません。裁判官、なかなか納得しません。
立証の困難さでいえば、不法行為と大して変わらないような気がします。
悪意の受益者が最高裁で認められ、事業として貸金業を営み返済が滞った債務者
に対し法的手段による回収のノウハウも熟知しているサラクレが、みなし弁済が成立
しなかった場合、約定利息が不法なものになることは充分承知していたはずですから
結局、相手側の不法行為を立証する作業はみなし弁済が成立しないこと、の立証と
似通ってくるはずで、みなし弁済が成立しないことの立証はすでに先人たちがいろんな
角度から試みてきたわけですから、勉強する手間を惜しまなければ極端に困難とも言え
ないと思います。
>>851 錯誤無効の主張も、現在は極めて「異端」的なものであることは承知しております。
そもそも、単なる「錯誤無効」であれば、A業者に対して過払金があり、B業者から借りても錯誤ですが、
さすがにその場合に無効が認められることは極めて困難だと思います。
そのため、単なる「錯誤無効」に、信義則等を咬ませて契約の無効(ないし詐欺取消)を主張することになるのですが、
仰るとおり、現時点ではなかなか困難な主張です。
ただ、みなし弁済の不成立から、直接不法行為といえるか否かについても、
理論的には随分と困難なものではあります。
不法行為の成立に極めて否定的な裁判官が現実に存在する点も、錯誤の主張と同様でしょう。
>>850記載は、あくまでも、「一部では」不法行為主張よりも効果的ではないかとの評価、がある程度です。
・・・私の感覚では、従来の不当利得構成、一連主張に付け加えやすい、という点でしょうか。
853 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/23(水) 20:11:34 ID:kEWHEI4M0
不開示、分断5年、第一取引時効、第二取引5年延滞中
ゼロ計算一連でも 僅かに残あり
推定計算、一連でもたいした額にならん
面倒なんで 不法行為損害賠償一本で勝負してみるで。
140万程でいってみるわね。
なんぼか出すだろ?
アイフルだわね。
>>853 第2取引延滞
これが確実に5年たっていることを確認した方がよろしいかと。
迂闊に請求すると、反訴で第2取引残額を請求される可能性もありますが、
第2取引が時効(こちらは5年)援用できる可能性がありますから。
あと、支払督促等がなされていないかも確認しておいた方がいいと思います。
855 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/24(木) 18:34:03 ID:LlV4+wleO
>>850 851 852 854 かなり豊富な法的な知識と見解をお持ちで、法曹関係者かと思いますが、であればこの場をお借りして 質問させていただきたいのですが まず 訴訟もこういった場も初心者ですので礼を失する事もあるかと思います その時は平に御容赦を
時効の事ですが 業者が12年以上前の取引履歴を開示してきませんが 業者が履歴保存をしてない場合は損害賠償となるみたいなんですが 業者側の保存義務は無いですよね? この場合の賠償請求の法的な根拠はどうなるのでしょうか?
856 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/24(木) 18:48:35 ID:LlV4+wleO
一時完済から 4ケ月程で再度借り入れで残有80万 引き直すと開示部分だけで80万強の(0計算で160ですが2〜3年未開時なので推定計算が妥当でしょうか?)過払いですが (カードは一緒、確か電話で口座に振込みの形) この場合も分断に当たりますでしょうか?
857 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/24(木) 18:50:45 ID:LlV4+wleO
質問ばかりで 大変失礼かと思いますが 是非 御解答を賜りたく思います 何卒 よろしくお願いします
>>855 条文等に法的根拠があるわけではなく、最高裁判決で保存期間を超えて保存義務が
あると認め、なおかつ損害賠償も認めて支払いを命じた、ってことです。
したがって、12年以上前の取引履歴は開示しない業者は頑として開示しません。
予想される賠償額と全開示したときの返還額を天秤にかけ、開示しない業者は多いと
おもいます。従って、賠償請求の根拠は最高裁判決に求めることになります。
859 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/24(木) 19:13:19 ID:k8+Cy19T0
>>854ありがと
>>853ですが反訴考えて時効を待ちました。
支払督促も無いはずです。請求書はこないだまで来てましたけど。
全面勝訴は?だけど、全面敗訴は無いでしょ。
ここは履歴再請求したら
取引は否定しないが絶対出さんと回答してきたよ。
>>855さん 廃棄したのなら それを証明しなきゃ駄目だって
今日読んだ本に書いてあったよ。
商法上は、包括契約締結時から取引終了時点までの取引履歴を10年間保存しなければならない
とゆうことなんでしょうか?
>>860 そうですね。その期間内の履歴を「ない」とばっくれると、財務局や税務署から
行政処分、告発等を受ける可能性があるのでほとんど開示してきます。
それを超えると履歴を保持しなければならない法的根拠がないので、「廃棄した」
と主張し、ないものはない!と強弁されればそれまでです。
最高裁は「請求の根拠となる履歴を廃棄するとは考えがたい」と判断して、履歴保存
期間を過ぎていても開示義務がある、と判断しましたがそれでもばっくれるヤツはいる、
ということです。
862 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/24(木) 22:01:08 ID:k8+Cy19T0
僕は4年分程しか出さない街金あるよ。
電話で請求したら拒否された。
怖いので一年後、書面で請求したら4年分送ってきた。
この街金は簡裁だとチンピラが出廷して、原告をずっと睨みつけてる
判事と話すときも判事に向かず原告を睨みつけたまま。
原告は書類を見るふりしてずっと下向いたまま。
「不開示分は時効だ!和解しろ!」と怒鳴ってた。
判事が「文提出しますよ!」と味方してたけど
原告はいいなりで和解決定
それでも判事は「いいんですか?ほんとにいいんですか?」と味方してた。
しかし原告は下を向いたまま「はい」と答えてた。
僕は地裁にしときます。チンピラ出れないからね。
私は2004年に自己破産しています。
CFJから取り寄せた、会員番号の異なる履歴5件があり、
個別計算だと、残約100万、過払い約100万でトントンです。
一連計算だと過払いになりますが、元は別会社というものもあり、一連の主張は無理だと思っています。
そこで質問です。
この場合、自己破産の免責により消滅した債務を除く、過払い金のみの返還を主張する事はできますでしょうか?
そんな都合の良い主張は無理でしょうかね。
当時の他の債権者も含め、引き直し計算していれば、破産する必要なかったので悔しいです。
>863
別会社でも一般には一連でしょう。
もとの会社はどこですか?
>そんな都合の良い主張は無理でしょうかね。
それは無理
>>855 基本的には、ゼロ計算(履歴の最初を残高0で計算)すればよいでしょう。
不開示分が3ヶ月〜6ヶ月くらいだと、当初の借入高の記録が残っていることが多いので、
おおよその返済額が推認できるため、「推定計算」を行うことになりますが。
その上で、不開示については慰謝料請求、ということになるのでしょうね。
取引が終了してから長期経っているとか、
貸金業法施行前の取引であるとかいうことになると、
一概に保存していないことを咎められないこともありますが、
12年前ということであれば、
>>858氏仰るような最高裁判決に従うことになるでしょう。
なお、4ヶ月であれば、現在の裁判所の運用上なかなか分断にはならないと思います
(ただし、完全に解約し、会員番号等まで異なっている等の事情がある場合は別途考慮が必要かと思います。)
866 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/25(金) 11:32:28 ID:4xiBanV/0
しかし大企業なら時効でも適用しないで払えよな?
公共に迷惑かけてるんだから。
867 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/25(金) 13:53:59 ID:9zxltky60
>>858,865
その最高裁判例はネット上で閲覧できますか?
868 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/25(金) 14:04:05 ID:wj6Sdw18O
免責されてりゃー過払分だけでも提訴出来る。でも一連計算は無理。
上で一般的に一連計算っていう根拠はなに?過払発生時点で充当される先があるから?詳しく教えてね。
>>855 失礼しました。保存義務はなんかあったような、と思っていましたが、やはりありました。
保存義務については法律及び規則上定めがあります。
貸金業法(帳簿の備付け)
第十九条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、
その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、
貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、
これを保存しなければならない。
貸金業法施行規則
第十七条 貸金業者は、法第十九条 の帳簿を、貸付けの契約ごとに、
当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により
消滅したときにあつては、当該債権の消滅した日)から少なくとも十年間保存しなければならない。
ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び
当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、
当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち
最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、
その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間保存しなければならない。
最高裁判例で認められているのは「開示義務」で、
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25023&hanreiKbn=01 あたりを参照してください。
>>869 貸金業法の保存義務は最近になって三年から十年に改正される前の取引については
反論される可能性が高いので商法の帳簿保存義務を出した方が良いと思われます。
871 :
855 856 857:2008/07/25(金) 20:09:54 ID:jkKcS/hSO
皆様 御解答ありがとうございます さすがにお詳しい方達の様で 私の様な者にも段々と理解が出来てきました
私の場合は0計算で 未開示の損害賠償を上乗せして提訴 となるみたいですが 主意的請求(0計算での過払い)と予備的請求(損害賠償) の形でよろしいでしょうか? その際訴額は主意的部分のみですか 主意的+予備的になるのでしょうか? 重ねての質問ですがよろしくお願いします
872 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/26(土) 06:12:54 ID:uMYOv2SB0
(
873 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/26(土) 06:20:28 ID:uMYOv2SB0
>>871 予備的請求は意味がちがうよ。
過払い金+慰謝料=訴額
これで普通に提訴すればいいよ。
利息は訴額には入れないよ。
>>871 ○主位的
×主意的
おまいの場合、そもそも主位的請求、予備的請求に分ける必要がない。
分けたら、過払金が認められたら損害賠償は検討すらされずに棄却に
なってしまうぞ。普通に合算請求する。
ただし、不開示の損害賠償は屁みたいな金額しか認められないと思うべし。
いくらふっかけるのかはこっちの勝手だがね。
875 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/26(土) 15:03:49 ID:3zZVYDwZO
>>873 874様 御享受ありがとうございます 大変、勉強になりました 他の皆様もありがとうございました これで私でも理解が出来そうですので 裁判所へ行って提訴をしてみます。 ありがとうございました
876 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/28(月) 16:27:24 ID:KvvtYvuU0
age
877 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/29(火) 20:30:23 ID:xA0V8nZe0
分断なし、途中完済なし、昭和からの取引で完済後9年
地裁に提訴しましたが
被告から時効の援用を受け
提訴日より10年以上前の分は時効
その後の貸付がちびっとなので(すぐ出金停止になったから)
時効になる過払いを貸付に充当しきれず
金額が1/3くらいを主張されました
で、地裁の判事は被告の主張に対して原告の反論を待たず
「時効に関しては被告の言い分も一理あるので、次回結審で」と・・・
あわてて、「1回くらい反論させてください」とお願いして
次回期日を入れましたが
判事いわく「でも、裁判所の時効の考え方は変わらないよ」って
地裁レベルでは時効は個別に進行するって考えてるのでしょうか?
それともこの判事が大外れ??
今日は一日どんよりです
>>877 地裁での判断が個別進行する、との判断に傾いてるということはないと思います。
時効が個別に進行する、という考えのほうが少数派だと思います。
しかし、主張しなければその考えで判決が出ても文句はいえないので、最高裁
判例を中心に、時効は個別に進行しないという判断を挙げて、抵抗すべきですね。
879 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/29(火) 22:51:53 ID:xA0V8nZe0
877さん
確かに主張しなければそれまでだと思います
ただ、びっくりしたというかがっかりしたのは
1回目は答弁書に具体的な反論がなく(被告欠席)
2回目直前に時効を援用する旨の主張のある準備書面が届き
2回目当日原告の意思の確認なく
(準備書面を準備中だってのに、反論の意思も聞かなかった)
時効に関しては被告の主張も一理あるので次回結審
そんな裁判あるんかい??
それともまともな反論できまいって足元見られたのかな?
他にも争点があったけど
そのことにも触れず
人権問題の神判事だって聞いてたんだけど
過払いなんかやってられないのかな〜
とにかくなんとか次回の期日と反論の機会をもらったので
緻密な反論で抵抗したいと思います
880 :
629:2008/07/30(水) 01:41:18 ID:Gq2oWW/W0
881 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/30(水) 05:43:16 ID:kqFef9M/0
どこの地裁?業者は?
僕も完済後9年、開示履歴11年分全て返済、借入一度も無の
CFJ提訴したばっかりなんだけど、その理論あてはめると
借入無いんで充当不可能、三分の一どころか百分の一になってまう。
おまけに管轄高裁は、広島高裁松江支部だで。
そこまで酷い判事には当らんと思うけど、僕も憂鬱だわね。
その様子じゃ今から予備で不法行為追加しても蹴られそうだね。
反論頑張ってね。控訴も出来るし。
>>879 和解させるための判事のブラフじゃないの?
883 :
879:2008/07/30(水) 23:21:36 ID:GGP1WGTn0
>>881 東京地裁です
過払いは西高東低って噂は本当なのかな?
広島高裁からはたしか時効の進行は契約終了時って判決が
6月末くらいに出てたはず
地裁→高裁ってプロミスが負けて最後上告断念って奴
でも、松江支部まんですよね
とにかく反論がんばります
>>882 それはないと思う・・
和解勧告ないし
黙ってたら次回結審だったから
和解の余地もないと思う
過払いを提訴して取り戻しましょう!ご用命は○○法律事務所へ・・・
などというTVCMが流れはじめたけど。
みなさんドンドン訴えましょうなんてCMはかつて見たことがない。
こんなノリになってくると、借り手側が違法利息により
不当に支払わされたという弱者的見方が変わって
判事の心証さえも、逆に動く可能性を感じるのは
俺だけだろうか?
885 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/31(木) 08:36:15 ID:oDRRjR8V0
そんなTVCM出ましたか。
きっと直ぐ終わりますよ。
裏で大金せしめて。
合法的な恐喝ですね。
ヤクザみたいな法律事務所だわね。
僕もTVCM打ちたいわ。
886 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/31(木) 11:01:15 ID:AJxoVdRt0
>>883 2回目当日は被告弁が出廷したの?2回目からは擬制陳述はきかないから
出廷しないと準備書面いくらだそうが無効だがな
あと19.6.7は基本契約に充当の合意が含まれると説示している
これは基本契約が解消された時に充当の合意も解消すると解されるから
最終的に不当利得請求権が確定するのは基本契約が解約されたときであり
消滅時効が進行するのはその時では?
個人的な意見だが
887 :
悲観者:2008/07/31(木) 17:09:15 ID:ZpF2AtCv0
15年前にサラ金から10万円借り入れが有ったのですが、返済しつつ、その後その
サラ金業者が倒産しました。そのまま放置していたところ、3年前の事ですが
ある金融業者から債権譲渡を受けたので利息・延滞金込みで38万円支払えと
の督促状が届き、最初は抵抗していたのですが、つい相手の挑発に乗り分割で
20万円を支払ってしまいました。最初のサラ金業者から債権譲渡をした旨の
通知も届いていない状況で支払ってしまったことを後悔しています。不当利得
返還請求、もしくは錯誤で支払ってしまったという事で損害賠償請求はできな
いものでしょうか。どなたか教えて頂けたら助かります。
>>887 不当利得に関しては、法定金利分以上の返済をしたんですか?
錯誤は、勘違いで他の業者に支払ってしまったんですか?
譲渡の通知書をもらっていない→なのに勘違いで払ってしまった→譲受会社は不当な利得を得た。
こんなような考えで質問してるんですかね。
推測ですが、あなたは借りたお金を、返すべき金額より低い金額で弁済を終えた。
これだけの話だと思いますよ。
その感じだと債権譲渡されたときは、恐らく時効だったように思えるけど、もったいないことしたね。
889 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/31(木) 21:13:06 ID:cF3qC08q0
スレ違いになるかも知れませんが、ご容赦ください。現在東京地裁で第二回
期日前です。NISが取引履歴を昭和56年〜昭和60年1月まで開示しません
(その後の取引は全開示)ので、推定計算で提訴しています。最近、原告の父が
取引銀行を思い出したので、個人情報保護法25条に基づき、振込手数料の徴収
を理由に銀行の支店長あてに取引履歴を請求しましたが、一週間後の回答は
「該当データ」なしです。推定計算を裏付ける証拠があれば有利に裁判が進行すると
思うのですが、どうしたものでしょうか?
890 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/31(木) 21:15:36 ID:oDRRjR8V0
少なくとも騙されて支払った20万は取り返す権利あるでしょ
敵が債権譲渡されたと言い張るなら履歴出させて引き直ししなさいよ。
20万以上になればそのまま請求してやればええし、以下なら
譲渡通知受けてないから知らない、架空請求詐欺だって30万程
請求すればええがな。刑事告訴もやったんさい!
891 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/07/31(木) 21:25:22 ID:oDRRjR8V0
昔、債権譲渡されたことある。
25年も前だが、ちゃんと内容証明で届いたぞ。
これが残ってるんだが譲渡先に支払った記憶が無い。
作戦会議中だす。
893 :
879=883:2008/07/31(木) 23:42:12 ID:Rh4a85Wr0
>>886 相手は弁護士がきました
相手の準備書面(実質的な答弁書)は
期日の4日前に届いたので
当然、886さんのような主張で
準備書面にて反論の予定だったんだけど・・・・
「どうしますか?」
じゃなくて
「次回、結審としましょう」
だったもんで・・・
今度の準備書面には
その主張と
過払い状態になってから10年目での
サラからの支払督促の書面があるので
それを使って信義則違反での反論組み立てます
894 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/01(金) 04:39:06 ID:5wJSevMm0
皿から金もらってる裁判官もいるだろうね。
895 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/02(土) 07:00:33 ID:QZtQaUFy0
東京地裁なら サラ弁も相当数担当してるだろから
判事と仲良しなのかも知れんな。
うちの田舎裁判所でも、弁と判事が世間話してた。
法務大臣・・・
897 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/03(日) 10:35:45 ID:q023TZtg0
保岡興治
・年金未納 9年10ヶ月間
・統一協会信者を法相秘書として受入
・統一協会集団結婚式に祝電
・自民党遊技業振興議員連盟会長であり、パチンコ業界と強い繋がりを持つ。
・グレーゾーン金利廃止には反対の意見を表明
法無大臣ですか?
898 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/04(月) 09:06:47 ID:/V5GiyGV0
age
899 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/04(月) 16:44:02 ID:YuKgRldHO
まだ電話交渉の段階ですが分断を主張された場合
私解約してましたっけ?なんて事聞いても大丈夫ですよね。
いや初心者はなんだかあちらが操作するんじゃないかと
小さい事まで心配になってしまいまして。
>>899 各取引開始時の契約書の写しをもらえばよいでしょう。
あなたの筆跡の申込書の写し(もしくは原本)を保存しているはずですから。
「自分としては一連の取引だと思っているので、参考までに御提示願いたい」と。
901 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/04(月) 21:10:03 ID:NgZ+4sLbO
返却済みの契約書控えの保管義務って履歴と同じく10年ですか?
ちとググってみたけどわからなかった…
903 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/04(月) 21:34:34 ID:NgZ+4sLbO
>>902 ありがとうございました。
更新から3年以上たっている場合、
『破棄した』と言われればおしまいか…
904 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/05(火) 05:41:49 ID:RFEk6fCK0
そんな事無いだろ。
履歴と同じだろ。
文提もある。
905 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/05(火) 11:33:10 ID:UoDDZ79X0
平成18(受)2268不当利得返還等請求事件(平成20年01月18日)
差し戻し審の判決は出たのですか?
お尋ねいたします。
現在完済で、過払いの請求をしたのですが、第一取引は時効だから払わない といわれました。
第一取引;平成2年8月〜平成8年6月 過払い20万弱
第二取引;平成9年10月〜平成13年12月 20万を新たに借入、過払い30万弱
一連で計算すると 元本のみ 55万強、+5% 80万強
別個で計算すると 元本のみ 25万強、+5% 30万弱
第二取引の際、新たな”入会申込書”を記入しています。
また、第一取引のものは紛失してありません。会員番号についても同一であったかがわかりません。
このような場合は第一取引を不法行為として損害賠償請求するべきでしょうか?
業者はスタッフィというところで、以前、大新クレジットという会社の時の取引です。
907 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/05(火) 16:39:57 ID:RhVBq0yo0
>>901,903
更新の意味が分かりかねますが、実際の係争では、文書提出申し立てをしても、業者は取引履歴同様、契約書控えを
出さないと思います。訴状に社長以下役員名を列記して、開示させたケースもあるようですが。
908 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/05(火) 17:16:32 ID:UZpA1FTi0
>>907 分断案件です。(まだ1回目前・答弁書不到着)
4年ほど前に完済→非解約&カード保持→金利下げるから借りてくれ→契約更新&借入
中断期間は6ヶ月程です。
電話で中断を主張されましたので、まず間違いなく争点になります。
契約更新時の新契約書は所持していますが、決め手に欠けます。
初期契約時から所持しているカードには発行日等はなく、証拠になりません。
相手側には契約更新時に私が返還日付&サインした旧契約書(控)が残っているはずです。
旧契約返還日付=新契約日であれば、一連の強力な証拠になります。
(新契約がただの利息下げによる更新であるとの私の主張)
(実際、新契約の後に旧契約書の返還を受けている)
保管義務があれば提出するように強く求められるのではないかと考えた次第です。
(当然、不利な証拠をハイハイと出すような業者では無いと思いますが・・・)
あっ、ちなみに私は899氏とはまた別人です。 ちょうど話題に上ったので相談しました。
909 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/05(火) 22:30:14 ID:1jVw6IZH0
910 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/05(火) 23:27:14 ID:Ztryo/E10
911 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/05(火) 23:38:49 ID:1jVw6IZH0
>>910 武なら「完済時に契約書を返却したと言うならば立証しろ」っていえば出てくるだろ。
もちろん先に910が返却されたのは新たな契約を締結した時だという主張をしてからね。
912 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/06(水) 00:08:15 ID:6qUd916D0
>>911ありがとうです。
同じ様な件(約定残高0で利息下げ契約更新)がプロにもあったとですが、
プロの答弁書に分断の文字すらありませんでした。
ただ・・・心配なのは、その当時、本当に当日の日付書いたかな?
目先の「金利下げます」ばかりに気が行ってましたので・・・
年収とか言いなりで書かされた感じだったので。。。
言いなりで変な日付書かされていたら… ガーンもおしまい…
913 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/10(日) 19:55:17 ID:e7RA+8h+0
age
914 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/11(月) 22:09:50 ID:Ga1bfs/A0
ぷらっと(現タンポート)からプロミスへ債権譲渡(こちらの主張)され、プロミスへ全額返済した後の過払い請求
ですが、プロミスからの答弁書で変更契約であり、契約は分断している事が争点となっています。
どのように、対応すれば良いでしょうか?
>>914 > プロミスからの答弁書で変更契約であり、契約は分断している事が争点となっています。
通常、答弁書に記載の分断は、約定残債ゼロ時点だと思います。
なので、まずは、プロミス主張の分断時期と、債権譲渡時期の異同を確認して下さい。
同時であれば、債権譲渡は、債権の同一性を保ったまま移転する旨を主張、
異時であれば、通常の分断事案と同様の反論をすべきだと思います。
917 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/12(火) 08:48:35 ID:tJjQrMMv0
>>877さん 元気ですか?
>>881です 昨日電話あり、時効主張伝えられました。
敵は自信満々、余裕の態度でした。
僕が完全個人訴訟である事を確認した後
広島高裁松江支部の管轄を臭わし、徹底抗戦を告げられました。
918 :
877:2008/08/12(火) 23:18:09 ID:oMoLa0Df0
877です
せっせと準備書面作成中
事例を探してネットを徘徊中見つけた司のブログでは
大手四社は共同戦線張って
悪意の受益者と認められない特段の事情
取引の分断
時効
の3点で徹底的に争うってサラの法務担当者が宣言したらしいですよ
松江支部の上告を最高裁が棄却したからでしょうけど
でも、その後も高裁レベルでは
時効の起算点は取引終了時って判例もでてるので
結局のところ時効に関してはどっちにも決定打がないのだと思います
一連一体の取引での時効の起算点を
取引終了時とみなさない傾向が松江支部にあるのなら
時効じゃないって主張は別の角度からもしないといけないのでは?
私の場合は貸金業法以前の取引から始まっているので
最初の1年くらいは完全にみなしの適用外なんです
だからなんといおうと悪意の受益者で
当然その分の超過利息を引き直して計算すると
貸金業法以降の取引を業者の約定利息で計算しても過払いになる
そのなかで、支払遅れてるから払えーって督促状がきてるので
(書面が残っている)
あきらかに架空請求だし違法だよね
そうやって更に過払い金を増やして、原告の不当利得請求を阻止してるでしょ
不法行為をしてるものが法に守られるのは信義即違反って言うんです
って主張してみるつもりです
サラの不法行為に対して損害賠償請求はしていませんが
不法行為の主張をしておいて
もし控訴になったら
ここから損害賠償請求事件を付け加える予定です
881さんはなにか武器はないですか?
プロミスが勝ったときに
原告がしなかった主張をしてみれば
そこが突破口にならないでしょうか?
919 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/13(水) 00:43:58 ID:cO+xiKRf0
>>881です
887さんは規制法前からの取引で開示されましたか?
僕はS63から開示なんですが、規制法前からの取引のはずです。
S59に一度完済したと思われる伝票が残ってますがこれが最古ですんで
証拠になりません。 督促状はほぼ毎月きてましたんで5枚程発見しました。
不法行為追加の変更届け作成中です。
別口で規制法前からの取引分、損害賠償付けて提訴してます。
また教えてくださいね。僕も研究して報告します。
920 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/13(水) 23:39:02 ID:wxPSAO+9O
分断案件、個人訴訟で期間約七ヶ月で終結しました、判決言い渡しは来月との事ですが
相手は地方皿でした、今、振り返ると相手の準備書面は最初から簡単な物で、判例などを出し反論する事もなく、訴訟中は金額の妥協に点にのみ、しかし妥協出来る提示もなく平行線
分断合計に対し二割なら払うが相手の言い分、開き直りでした
最初から、どんな判決が出ようが、相手は払う気はないのでしょう、会社の経営状態がよくないなど、事実なのかもしれないが、理不尽な言い訳ばかりで、こちらが揺さぶりに折れるのを狙うだけ
別に訴訟が長くかかろうと良かったが、もう言う事も無くなり妥協点もなく
支配人は強制執行するならどうぞと言い放った
判事には、取れなくても判決を望みますか?
と言われた
判決が出ても、回収出来る見込みもなく、ただの紙切れとなり途方に暮れるかもしれないが
とにかく、ここまで来た以上は、判決を待ち債務名義を取るしか残された道はない
これで、毎月の裁判所通いも全て終りました、しかし多分金も入る見込みも
強制執行すらも、期待出来ないでしょう、なんとも虚しい限りです・・・
921 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/14(木) 02:06:57 ID:NyjJHO2n0
922 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/18(月) 18:22:18 ID:HUhR/9XWO
1991年から借り入れがあり、2005年に一度完済、その後、2年半後の2007年に借り入れし先月完済しました。
相手はセゾンなで、一度も完済はしていません。これは中断になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
923 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/18(月) 18:25:16 ID:HUhR/9XWO
922です。
「一度も完済はしていません。」ではなく「解約していません」の間違えです。
宜しくお願いします。
>2005年に一度 ”完済”、
>その後、2年半後の2007年に借り入れし先月 ”完済” しました。
>相手はセゾンなで、”一度も完済はしていません”。
だれか説明をしておくれ。
おお、時間差w
中断を主張されるでしょう。
926 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/18(月) 18:33:16 ID:HUhR/9XWO
>>925 有難うございます。
中断主張されますか…。どの位の期間が空くと中断になってしまうのでしょうか?
>>926 まさにそれをめぐって、裁判で双方の主張がぶつかり合うわけです。
1日でも残高が0になれば、相手側は分断を主張してくると思っていれば
まず間違いないでしょう。
総合的に判断して、実質的に一連の取引であった、とこちらは主張、立証を
尽くすことになります。
928 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/18(月) 19:07:34 ID:HUhR/9XWO
>>927 1日でも残高が0になれば、分断主張してくるんですか?
実は、母の過払いを私が代理請求しようと思っているんですが、母は全て1回払いで借りてるので、返済日には必ず残高が0になります。
この場合は全て分断になるという事なのでしょうか?
>>928 一回払いということは、キャッシングですかね。
利率については注意して調べてください。
クレジットカードやローンカードによるキャッシングであれば、
相手は分断主張をしてこない可能性もあります。
一枚のカードによる取引で、カードの停止も何もなかった旨を主張することになるでしょう。
930 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/18(月) 19:37:55 ID:HUhR/9XWO
>>929 はい。セゾンカードのキャッシングです。
利率は貸付当初は29.6%。その後27%、24%、18%と変わっています。一枚のカードによる取引で、カードの停止も何もないですが、2年半の中断と1回払いが気になっています。
セゾンとこのような案件があった方いらっしゃいましたら情報宜しくお願いします。
931 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/18(月) 20:14:31 ID:mf4FiOqu0
意味わかりましぇんよ。
それだと何回も完済してるでしょ。
2005年に一度完済って言うのはどういう事でっか?
932 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/18(月) 21:35:15 ID:HUhR/9XWO
>>931 意味分からないですね。1回払いなので何回も完済しています。
2005年に一度完済って言うのは間違えです。
ごめんなさい。
2005年から2年半取引がなかったので、一度完済したと勘違いしてしまいました。
933 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/18(月) 21:55:25 ID:mf4FiOqu0
>>932 意味わかりました。
僕には縁のない取引形態ですが
>>929さんのご意見があってると思います。
934 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/18(月) 22:08:32 ID:HUhR/9XWO
>>933 まずは請求書送って相手の出方を見てみます。
皆様ありがとうございました。
>>921 今にも潰れそうな東北の地方皿です、大手と違い、みなさんの参考にはならないと思います
また、判決もまだなので社名はふせときます、スイマセン
936 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/19(火) 20:09:46 ID:x8gjSRoc0
参考にはなったよ。
僕も田舎サラ一件ある。履歴四年ほどしか出さないんだ。
937 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/20(水) 03:57:19 ID:5bRgvyuk0
初めまして、初心者ですが、質問させて下さい。
今まで、過払い請求は、20件以上やったことあるのですが、
今回の場合、判事が何を言っているのかよくわかりません。
ちなみに、原告は、私の、義理の父です。
アイフル案件
平成4年〜現在まで取引中。過払い80万。
平成9年12月に、一度完済。一ヶ月後、再び、貸借開始。
もちろん、解約なし。契約も同じです。
アイフルは、平成9年12月以前の分は、時効成立を主張。
こちらの準備書面で、一連一体を主張。
義理の父曰く、判事、この書面では、時効成立を覆す意見にはならないとのこと。
さらに、和解勧告(被告)を受け入れたほうがいいのでは?
と言われたらしいです。
まったくわからないのですが、これは、契約の分断による、時効成立を言っているのではなく、
ただ単に、一連の取引と認めた上で、10年以上前の分は時効だから。と言っているのでしょうか?
今現在の状況の中(過払い訴訟)で、取引の中断なく、現在まで取引があるケースで、被告が、訴状を受け取った日から、10年前を時効とする
判決やケースがあるのでしょうか?
今まで、それが、争点になって、争ったケースは一度もなかったので。
誰か、お知恵を貸して下さい?
よろしくお願い致します。
938 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/20(水) 09:44:12 ID:iPXSOXKd0
>>937 >判事、この書面では、時効成立を覆す意見にはならないとのこと。
どうゆう主張したのかわからないので、答えにくいですが、
10年以前の分は無条件に時効なんて聞いたことないですよ
9年12月に完済なら分断時効と言う意味じゃないですか?
それにしても1ヵ月で分断はありえないですよね
簡裁にはヘボ判事が多いらしいから控訴でいいんじゃないですか。
被告の主張についてkwsk
>>937 私は非弁行為をしています。などと自己紹介して質問するのは如何なものかとw
20件やってて初心者という免罪符をかざすのかw
943 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/21(木) 08:37:33 ID:hmVGsdLM0
>>939さん
控訴はまずいんです。
長引くと馬鹿な原告がボロ出します。
非常に危険です。
>>937 分断なしで、請求や訴訟提起から10年前以前の過払金について、
時効成立を認める判決は、実際にありますよ。
過払金の消滅時効起算点を、各過払金の発生時と捉えるとそうなりやすいようです。
私の把握する限りでは、東京高裁、大阪高裁、名古屋高裁、広島高裁松江支部、福岡高裁ででています。
(東京、大阪、名古屋及び広島本庁では、取引終了時を事項起算点とする判決も出ています)
あなたの書面には、時効の起算点についての反論が載っていないのではないでしょうか。
また、もしかしたら、分断について、いわゆる最高裁H20.1.18判決の基準に乗っていないのかもしれません。
なお、時効の起算点を各過払い時とした場合、返還額の計算方法が何通りかあり、
主張次第では、時効が認められても、額は余り減らないこともあります。
簡裁であれば、親族等の関係者を代理人として認めることもありますので、
正式に代理人として認めてもらった方が良いかと思います。
過払金からあなたが何かを受け取ったら、上でも指摘されていますが、
非弁行為として違法になりかねません。
お気をつけ下さい。
945 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/21(木) 12:41:17 ID:76UYQZPEO
お願いいたします。ア○ムH.9.2月に完済、完済後翌日にすぐに借入。
前後金利同一、契約書返還あり、契約番号変更あり、完済前は五年以上取引きあり、過払い請求していますが貸主は分断で時効を主張しています。この場合一連では厳しいでしょうか?
946 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/21(木) 14:08:46 ID:ASTqR65C0
連続質問ですみませんが、こちらもよろしくお願いします。
武との取引です。既に提訴済み、9月に1回目の公判があります。(簡裁)
H 4年 5月 初契約。
H 11年 12月 完済。(解約無し)
H 16年 4月 再借り入れ。
H 17年 3月 完済、解約。
H 9年 1月27日 利率引下げのため、再契約? あるいは契約更新。
会員番号・契約番号・同一カードですが、「カードローン契約証書兼報告書」とあります。
H 16年 再借り入れ時、会員番号・契約番号・利率は同一ですが、
カードを再発行しています。ただし「新・既区分」という項目があり、
それは「既存」と明記されています(カード番号が前回と同じかどうかは不明)。
またその際、「武富士カード契約証書の一部変更契約証書」というものを提出しています。
(仕事が変わったため、毎月の支払日を変更しました)。
その証書の記載に、
1. 債務者は 9年 1月27日付限度額契約証書の条項の内、約定支払日、約定支払
金額(約定支払回数)に関する条項を、貴社の承認の下に下記の通り変更します。
2. 下記の変更した部分と原契約は一体として効力を持つものとし、債務の同一
性をそこなうものではありません。
とあります。
約5年の空白期間があり、敵はまちがいなく分断を主張してくると思いますが、
2.の条項は、まさに自分が一連一体取引として主張したい根拠そのものですので、
この証書を証拠として提出すれば、敵の主張を覆す有力な根拠となりますでしょうか。
どうかアドバイスお願いいたします。
>>946 水戸黄門の印籠なみに、相手の分断主張を遮ってくれそうですな。
なにしろ相手が自分で「債務の同一性を損なわない」って言っちゃってますから
議論の余地がないでしょう。裁判でいう「当事者間に争いがない」状態です。
948 :
496:2008/08/21(木) 23:31:21 ID:ASTqR65C0
>>497 さん、レスありがとうございます。
結構自信持っていけそうですかね、頑張ってみます。
949 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/23(土) 18:44:52 ID:36EGte4e0
ちょっとみなさんのご意見をお聞かせください。
内容は皿との契約条項についてです。
皿との契約には契約期間の自動更新条項がありますよね。
契約期間3年で、満了一ヶ月前までに当事者の申し出がなければ
以後3年間、契約を自動更新するってヤツです。
一方、契約終了条項ってのがあります。これには
1.債務完済後に、借主の申し出によって契約を終了できる(解約と同義)
2.債務完済後、2年以上取引がなかった場合、貸主が契約を終了させることがある。
みたいなのが書いてあります。
ここからご意見を頂きたいところなんですが
約定債務が存続していれば、自動更新条項が適用されることは別段問題ないわけ
ですが、完済後2年以上経過した場合は、自動更新条項と契約終了条項の2は
どちらが優先的に適用されるのでしょう?
もっと言えば、契約終了条項の2の効力ってどうよ?っていうことです。
意図としては、もちろん分断主張を覆したいわけで、例えば空白期間が2年以内で
あれば、借主から解約申し出をしない限り、完済後最低2年間は基本契約が続くわけ
ですから、仮に、再借入れに際して契約書を新たに交わしたといっても、新規とは
言えないと反論できるのではないかと考えてます。
また、空白期間が2年以上になった場合においても、あくまでも条項の文言は、貸主が
「契約を終了させる場合がある」ですから、2年たったから自動的に終了するわけでなく
武の側も契約を存続させることを期待していたと主張できるのではないかとも考えますが
いかがでしょう。少なくとも、皿から契約終了の通知があったわけでも契約書の返却が
あったわけでもなければ、借主は契約終了の事実を認識することはできず、自動更新条項に
よって、契約が継続していることを期待していたと主張はできるように思うのですが。
あくまでも、解約してないのに、再借入れにあたって契約書を交わしている場合の話です。
契約書を新たに交わしてなければ、最初の契約が有効であることは自明なので。
950 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/24(日) 16:46:42 ID:qzH/VFD+0
DCカードに履歴開示を求めたところ、平成5年4月からでてきた。しかし平成10年7月10日で時効成立してた。
あきらめきれないので、平成5年3月以前を推定計算して65万で過払い請求、裁判では起算日と信義則にて争う旨、
内容証明にて通知したところ、50万で和解の打診がきました。
951 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/24(日) 16:52:06 ID:qzH/VFD+0
↑つづき
先方の担当者いわく、裁判したくないし(1年かかる)、消費者保護の流れがあるので
妙な判例つくりたくないとのことでした。時効成立しててもあきらめずチャレンジしましょう。
952 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/24(日) 16:57:56 ID:qzH/VFD+0
まちがえました。平成10年7月10日が最終支払い日、平成20年7月10にて
時効成立でした。
953 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/24(日) 17:30:40 ID:8cPYy8U20
平成11年10月完済
提訴したら平成10年7月以前は時効だと
最後一年ちょっと分だけ払うんだってさ。
>>950とえらい違いだな。
954 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/25(月) 04:42:25 ID:UXXgseIP0
>>949 「解約していないのに再借入れにあたって契約書をかわしている」ってことは、
その完済後の再契約の日に以前の契約書を返還されたって事だよね?
それなら、返還の際にその日付と受領サインを書いているはずだから、自動更新まで触れなくても、
あくまでも同一の基本契約内での変更契約でいけるんじゃ?
こちらの一連の主張に反論するなら、武が解約の事実を立証しないといけないんだし。
>>949 第一契約(今まで借りてた分)と第二契約(新たに契約書を作成した分)の並列する2つの契約が存在するって事になるんじゃね?
多分、その辺りから武は別契約だから充当不可を主張すると思う。
こちらとしては最高裁6・7とか1・18から充当合意を主張し、一連計算に持っていく感じになるかな。
956 :
949:2008/08/25(月) 21:01:45 ID:PKVNnorb0
>>954 約定債務がそのまま受け継がれる借増し借換えや、利率変更、極度額の変更の
場合なら同一基本契約の変更となるでしょうが、完済後の新規基本契約は何の変更に
なります?
それから、解約の事実がないとあらかじめ言ってるんですから、相手方が解約の事実の
立証責任を負うというのはそもそも前提が異なりますよ。
契約終了の要件は
1.契約期間満了で、意思表示により更新しない場合
2.当事者の意思表示により解約する場合
3.完済後取引のないまま一定期間経過して、契約終了と貸主が判断した場合
の3つあって、今聞きたいのは、当事者の意思表示のない3についてなんですよ。
>>955 並存にはなりませんね。従前の契約が有効ならば新規に基本契約を締結する
必要はありませんから。同じ会社からクレカを2枚発行されるのとは違います。
1.18最判では、充当合意のある場合は例外だと理解してます。特段の事情というのは
そういう意味ですよね。
原則は、完済後に新たに基本契約が締結されていれば、別個の契約と評価されるんです。
で、従前の契約が完済していても基本契約が終了していないと評価できる場合に充当合意が
認められると判決文にあります。
だから、完済していても基本契約が終了していないと主張する一つの材料として、契約終了約款を
持ち出したら、何かこちらが返り討ちにあう可能性があるのかどうか意見を聞きたいわけです。
不利な要因があるなら持ち出さない方がいいわけで、そのあたりのリスクを聞きたいんですよ。
充当合意を主張する一つの戦法としてどうかということなんです。
もちろん充当合意を判断する材料がこれだけではないことは百も承知の上です。
957 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/26(火) 01:12:18 ID:lbO5N7Fu0
>>956 いや、そんなに深く考えなくても、
完済時に契約書の返却をされていない=基本契約が終了していないって事でいいんじゃね?
んで、貸主(武)の判断で終了したとするなら、その時点で返却の申し出があったんじゃないか?
あくまで契約書には「終了する場合がある」って書いてあるんだから、当然、終了しない場合もあるって事だろ?
あと、解約の立証の件だが、まさか自分で基本契約が複数あると認める訳じゃないだろ?
完済時に解約をしていなく、その後も自動更新条項によって基本契約は継続していたって主張するんだから、
それに対して武が反論するなら解約したことを立証しなきゃならないって事だ。
958 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/26(火) 04:07:05 ID:wNMS6Kqt0
分断の場合の計算方法について教えて下さい
第一取引で出た過払いを、第二取引に充当させるのが一連一体という解釈で間違いないでしょうか?
残債務があるので、分断にすると第二取引では過払いになっていません
第一取引と第二取引を引き直し計算して、その合計が分断の場合の過払い金という解釈であってますでしょうか?
959 :
958:2008/08/26(火) 04:13:18 ID:wNMS6Kqt0
続けて質問です
第一取引での過払いが30万、再借入100万なので、
100-30+利息=70−利息 から第二取引を引き直し計算していくのが、一連一体で良いでしょうか?
分断の場合には
第一取引が過払い30万+利息、第二取引が残債務10万だった場合に、
30-10=20で、第一・第二の合計で20万の過払い請求であってますか?
おまいらの知恵を拝借したいんだけど
印刷製本代金って債権の種類はなんに当たりますか?
約9年前の借金なんで時効の援用を考え中なのだが
債権の種類がなんに当たるのかわからんのよ。
961 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/27(水) 01:39:41 ID:u+seq1VE0
>>958 全部あってるよ。つかそのレベルの質問は初心者スレレベルだ。
>>960 踏み倒すような下郎に貸してやるような知恵はない。
スレチだからどっかよそいきやがれ。
962 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/27(水) 01:48:30 ID:vCbGidB30
>>961 役立たずはレスつけんなよ^^
>>962 そっかサンクス。んじゃ債務名義確定などの時効中断事由もないし余裕で時効だな。
120万儲けちゃったw
クズ野郎だなこいつ。
内容見る限りではまだ隙だらけだからどうなるか分からんけどw
965 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/28(木) 16:46:40 ID:7bAAS6r60
すまん。回答しちゃった。
取りあえず、詐欺罪の時効は七年だと言っておきましょう。
968 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/29(金) 13:41:54 ID:A1Ad6WjHO
本人、気がつかん時に債務の承認してたりして
プッ(´∀`)
>>968 質問のアホさかげんからして120%ありえますなw
970 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/30(土) 13:04:39 ID:Z95lwV7j0
>>960 悪意の不正利得者なので債権者が気がついた時点から3年。
信義則から「時効の援用」の放棄。
971 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/30(土) 13:10:23 ID:Z95lwV7j0
972 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/02(火) 00:35:23 ID:pN9YGhUI0
877です
いよいよ明日は3回目〜
がちがちに理論武装した私の準備書面に対する反論が
80円切手貼った普通郵便で金曜に届き
弁護士さんの経費削減に脱帽しております
どうなのかと思う反論だったのでさらしておきます
時効の起算点についての反論で
過払いの発生時から個別に進行だと主張している同じページの中で
信義則違反に関する反論として
(過払いで請求するのは架空請求でしょってやつ)
この過払い金は取引終了後の最高裁判例に基づいて計算し発生している
その当時は過払い金なぞなかったから架空でない
と言い切ってます
無かった過払い金に消滅時効は援用できるんでしょうか?
まあ、貸金業法以前の取引があっても
悪意の受益者じゃないって言ってますから
(それとこれとは話が別なんだって)
とてつもなくすばらしい理論をお持ちなのでしょうが
送られてきた準備書面にはそこまで書いてなかったよ
きちんと文章読めない人にいちいち反論するのも面倒になってきたので
判事がサラよりならそれでいいや
高裁へgoだと開き直りつつあります
では明日の結果を好期待!
974 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/02(火) 06:43:16 ID:grBQtMvV0
>>972さん
>>881です
昨日一回目でした。
時効主張されて 完済前一年分10万のみの支払い義務、主張されました。
当然、被告は来てないのに
「反論ありますか?あるなら言ってみなさい!」だって
まさかその場で反論するなんて、想定してなかったので、一瞬焦りました。
書面で反論するって言いましたが、へたな反論すれば
敵の主張10万で決定でも出しそうな雰囲気でした。
僕もハズレみたいです。
CFJは 10年時効の自社勝訴判決例、10件位証拠として付けてます。
なかには上告棄却事案もあります。(広島高裁松江支部)
表面に出ませんが原告敗訴も相当数あるようです。
がんばってね。
僕は地裁で敗訴濃厚、上は広島高裁松江支部、やけくそで反撃します。
975 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/02(火) 22:36:26 ID:GhibRxMr0
タンポート→プロミス案件で提訴しました。
プロミスからの準備書面は、
1..契約上の地位が被告に移転した事実はない。
何を根拠として、主張するのか釈明を求める。
乙証として「残高確認書兼振込申込書」、「申込書」(プロミスの)が添付
されており、原告に代わってタンポートへ送金返済したという証。
2.乙証において被告は事実上の折衝の窓口になる意に止まり、これをもって
地位の移転があると解することは出来ない。
3.「申込書」には利益損失約款が存在せず、みなし弁済が適用されるものと
被告は認識していない。
同士はいますか?
976 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/02(火) 22:42:35 ID:GhibRxMr0
すみません。GhibRxMr0です
>>975 2.乙証には 「契約切替後のお問い合わせ窓口、および株式会社クオークローンにおける
本日までの取引に係る紛争等の窓口は、従前の契約先に係らずプロミス株式会社
となることに意義はありません」と記載。
3.みなし弁済が適用されるものと被告は認識していない。
→認識している。
>>976 1.2については、債権譲渡の通知書が来ませんでしたか?
3については最高裁の判例が山ほどあるので問題ないでしょう。
平成16年 2月20日 第2小法廷判決
平成17年 7月19日 第3小法廷判決
平成17年12月15日 第1小法廷判決
平成18年 1月13日 第2小法廷判決
978 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/03(水) 00:12:19 ID:SoDFp6qQ0
>>977 早速ありがとうございます。
債権譲渡の通知書はありません。
「残高確認書兼振込申込書」のみで、「契約切替」の意が含まれています。
3.についてはプロミスからの書面で「平成18年 1月13日 第2小法廷判決」を引用し、
「約定利率を基礎とする期限の利益損失約款」 にかかる約款は当該の契約
について存在しないと主張してきています。
979 :
977:2008/09/03(水) 01:00:13 ID:pR0557GJ0
>>978 多分、プロミスへの借り換えをした人たちの裁判はいくつもあるでしょうから、判例を探して
根拠をまねるのが一番手っ取り早いでしょうね。
利息制限法の趣旨を潜脱するような取引形態は許されないという主張はできると思いますが。
3に関するプロミスの主張はいくつもあるみなし弁済を認める基準のひとつに過ぎません。
たとえば17条18条書面を全部出してもらい、取引の全過程を通じて任意に支払っていたことを個別
具体的に立証してもらえばいいわけです。
すでに最高裁でみなし弁済は実質否定されているのですから、相手側に立証をおまかせです。
980 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/03(水) 01:04:33 ID:lQs+Hhoy0
>>979 つ)スレチに回答する前に適当なスレに誘導しろよ。
タンポートスレもあるじゃん。
981 :
979:2008/09/03(水) 01:09:26 ID:pR0557GJ0
>>980 おお、たしかに後半部分はスレチでした。申し訳ない。
個別業者のスレや過払い初心者のスレあたりがいいかもしれません。
それと、プロミス・タンポート問題はメジャーな過払いブログでも取り上げられていたような気がするので、
丁寧に検索してみるのも吉かと。
982 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/03(水) 01:46:03 ID:SoDFp6qQ0
>>981 ありがとうございます。
タンポート→プロミスの際に、タンポートの残務をプロミスが振込みにて
返済し、同額をプロミスから借入れるという形になっています。
他を丁寧に検索してみます。
>>972 担当判事の不利な心証開示に憤慨しているのは分かりますが、
レスを拝見したところでは、相手方主張もさほど荒唐無稽だとは思われません。
> 過払いの発生時から個別に進行だと主張している同じページの中で
> その当時は過払い金なぞなかったから架空でない
> 無かった過払い金に消滅時効は援用できるんでしょうか?
信義則について主張するところの、引き直しの結果発生したとする主張と
発生しているとして時効にかかっている、という主張は矛盾しません。
裁判所が特に疑問に思うことはないと思われます。
> まあ、貸金業法以前の取引があっても
> 悪意の受益者じゃないって言ってますから
> (それとこれとは話が別なんだって)
確かに、厳密には別な話です。当時の社会情勢から許されていた、という認識であれば
観念的には悪意でないと主張することは可能です。認められないとは思いますが。
> とてつもなくすばらしい理論をお持ちなのでしょうが
> 送られてきた準備書面にはそこまで書いてなかったよ
おそらく、悪意利息について本気で争うつもりはない、というだけでしょう。
> 判事がサラよりならそれでいいや
> 高裁へgoだと開き直りつつあります
一審で投げ出して高裁に頼る、という方針では、高裁で逆転することは難しいですよ。
控訴審は、一審結果にどのような誤りがあるか、という観点で審理されますので、
一審段階できちんと反論しておかないと、控訴棄却となってしまいます。
時効の起算点については、個別進行、終了時進行、どちらの裁判例もあります。
ということは、どちらの言い分にも、法律上の根拠はある程度あるということです。
相手方の言い分は法律の専門家が書いた文章です。
「意味不明」というのは自由ですが、反論に窮しているだけと思われる可能性がありますので、
得策ではないと思います。
時効の起算点で20.6.26広島高決を出したんですが、ほかに良い判例あったらお願いします。
985 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/03(水) 13:18:21 ID:5W75rD500
>時効の起算点については、個別進行、終了時進行、どちらの裁判例もあります。
ということは、どちらの言い分にも、法律上の根拠はある程度あるということです
現時点では、判事様しだいと言うことですよね。
周南のブログでは 最高裁に何件も溜まってるらしいですが、いずれ結論出しますよね?
突然、明日にでも決定出るなんて事もあるんでしょか?
この前みたいに、前兆とか噂が立つもんでしょか?
>>985 > 突然、明日にでも決定出るなんて事もあるんでしょか?
> この前みたいに、前兆とか噂が立つもんでしょか?
ほとんどの案件は上告不受理となっています。
その中で、判決が出るとなれば、業者もしくは消費者代理人が
アナウンスすることになると思いますので、
かなり早くから予測が出回ると思いますよ。
987 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/03(水) 18:47:42 ID:qm0jqi1F0
6社総額280万。やっと終わりそうです。6社とも分断でしたが粘り強く交渉
したおかげで和解に至りました。個人訴訟でしたので色々準備が大変でした
が12月に最後の振込みが済めば終わりになります。
武富士 100万 途中完済 2度分断
アイフル 30万 途中完済 2度分断
CFJ 50万 途中完済 2度分断
エイワ 30万 途中完済 1度分断
三洋信販 50万 途中完済 1度分断
プロミス 20万 途中完済 1度分断
一連一体の成立で相手側と交渉しました。額の大きい方から和解して
過払い金返還後、額の小さい方の残務処理をして完済、和解という
パターンでしたがそれでも手元には40万ぐらい残りました。まめに
相手と交渉したのが良かったのかも知れません。こちらのスレには
かなり助けられました。みなさんも大変だとは思いますが頑張って
下さい。
988 :
972=877:2008/09/03(水) 21:42:33 ID:14Fgy5u30
973さん
丁寧なアドバイスありがとうございます
一応説明しておきますね
私がこの1審をあきらめているのが
そもそも被告の答弁書に対する反論をさせてもらえず
結審になりそうになったからです
(訴状、答弁書のみで結審になりそうでした)
そこでお願いをして期日を入れ
相手の主張する悪意・利息計算・消滅時効について
物的証拠と法的根拠もまじえて反論する準備書面を作成しました
それに対する反論として届いた相手の準備書面に
なんら法的根拠がかかれていない
また文章の読み違えがあり
私の主張してないことに対して反論しているので
そのような反論にまた反論しても水掛け論になるうえ
いたずらに期日を延ばす必要がないと判断しました
不毛な反論合戦を裁判所は好みません
時効の件がどちらの言い分も最高裁から棄却されており
どちらの言い分も今のところありということも理解しております
事実、今回で結審となり
前回2回目(相手の反論がでて1回目)で結審しそうになった時も判事より
『どのような主張をしても当裁判所の時効に関する判断は変わらない
異議がある場合は高裁でお願いします』
とのお言葉も頂いておりますので
この判決にはあまり期待を抱いておりません
ただ、主張すべきことはきちんとしたとは思っています
989 :
972=877:2008/09/03(水) 21:43:51 ID:14Fgy5u30
(続き)
時効の起算点についてはすでに双方の主張の仕方はほぼ定型であり
それを判断する判事次第で真逆の判決がでています
となれば更に主張すべきは信義則違反ではないでしょうか?
信義則違反に関する相手の主張は
悪意ではなかったから過払いなんて無かった
私の主張は
貸金業法以前からの取引なので過払い出ていることは当然知っていた
また過払い後に違法な取立てをしている
です
違法な請求は架空請求を言っているのではなく
貸金業法違反の取り立てに対してです
(証拠提出済み)
また時効の起算点を個別の発生と主張し
過払い請求権はいつでも行使できたから時効という主張と
そもそも取引終了後の判例により発生した過払いであるから
その当時は存在しない
(認識していなかったではないです 存在しないとかかれています)
存在していない過払い請求権を私は行使することができるのでしょうか?
みなし利息が認められるという解釈のもと
過払い金の存在を認識せず残高の管理を行っていたので
架空請求でないという主張なら判りますが・・・・・
これらの主張を審議されずに判決が出るのであれば
それは控訴理由になると思います
又、もし私が全面勝訴となり相手が控訴した場合でも
控訴棄却となるかの判断材料についてはすでに主張済みです
私の書き込みが言葉足らずのせいでもありますが
私がただ闇雲に控訴控訴と言っているわけでもないことをご理解ください
また訴訟を取り扱う専門家である代理人が
期日の3日前に普通郵便で準備書面を送り
送付先の住所を間違えて記載してるという点で
私は先方の専門家としての良識を疑います
俺も次回期日9月12日なんだが、まだ準備書面送られてこない。
こっちは2週間前には出すのにな。ちなみに次回8回目。
991 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/04(木) 00:41:38 ID:QDBwuAAc0
>990
うへー8回ですか?しびれますね
ちなみに何が争点なのでしょうか?
脳なし弁護士は日当稼ぎに必死だからなw
>>991 5年前に和解済みの案件。当時の引き直し履歴に改竄があった。
相手はオリコだけど、提訴前に相手側弁護士がその履歴について「当時の当社規定によって」
作成し、提出したと文書で回答してきたため、和解の詐欺取消しを主張中。
判事さんは「取れるだけとって和解するのが得策ではないか」、と和解をすすめてくれるが
判決貰って「詐欺取消し」が認められれば、判決文持って警察に刑事告訴する予定。
無論、財務局にも厳重な行政処分を求める。
「犯罪はひきあわない」 この格言をオリコに思い知らせてくれるわ。
>>993 自分もオリコとやり合ってて同じく刑事告訴考えてますが、まだまだ先になりそうです
応援してます頑張ってください。
しょぼいのですが、アドバイスお願いします。
個人でCFJを提訴して1回期日までに70ページの答弁書が来ました。
他の方と同じ内容で自社勝訴の分断時効判例を4件添付です。
中断が4年以上あり、10年以上経過していたので仕方ないと思い、
CFJ提示の和解案「最終取引の過払金¥20,000」で和解に応じようとしましたが、
公判で判事に「もったいないから和解してはいけません。」と言われました。
訴訟を維持するためには70ページ超の準備書面を作成しなくてはなりませんでしょうか?
過去ログや他の板を見て判例等のリンク先も読みましたが、読むほど混乱してしまいました。
どうかピンポイントで添付する適切な判例等をご教授ください。
取引経過
@H8.10〜H9.12 過払¥100,000
AH14.9〜H15.3 過払 ¥20,000
@A充当すると 過払¥150,000
A取引は完済しています。
長文で恐れ入ります。
平成19年6月7日最高裁判所第一小法廷判決
「基本契約が同じ取引であれば、すべての取引は一連一体のものとして過払い金の計算において、それまでに発生していた過払い金は新たな借入金に即時当然充当される」
とゆうことで後は時効の問題で最終弁済日が時効の起算点てのはググれば見つかる。基本契約の解約、再契約ならだめかもしれないよ。
>>995 70ページにする意味があるならすればいいだけで
自分なんて相手が何ページあろうがピンポイント(じゃないかも)の反論だけして5.6ページの準備書面
判事さんが見方なら勝機あるでしょ頑張れ
ありがとうございます!
弱気になっていましたが、だんだん勇気が湧いてきました。
999 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/04(木) 12:19:53 ID:2Wvvi7jG0
>>995 オメ!珍しいくらいの当たり判事。みんな、羨ましがってるよ。
判事がいうぐらいだから、貴方の提出した書類に一連一体を裏付ける何かがあるんだろうね。
たぶん、契約番号同一かな?そこらへん確認して、判事様が判決出しやすいように準備書面を
組み立ててみては?
判事様の気持ちを無駄にしないように、頑張れ!
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。