940 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/09(日) 20:17:46 ID:W5CrLoIu0
>>939 無能先人気取り乙
>>初心者スレじゃねーんだから、かな?かな?ってアフォかよ。
勝てるかな?じゃ無く、勝てる主張をするんだよ。
勝てる主張をするんだよってw先人気取りで頭悪すぎw
>>過去ログも読めない、読もうとしない、読む気も無い香具師は、
後人に迷惑な判決残すから裁判やめろ。
現在の裁判傾向もあるし、過去ログ読めって回答だけするならスレの存在意義ないだろアホォw
941 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/09(日) 21:16:45 ID:XHgRupcz0
オリコは履歴改ざんもあるし、「○日までにお支払いください」という 督促状が○日の翌日に届いたり。頭悪そうだぞ。
943 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/09(日) 22:27:02 ID:scIV/J6g0
街金に裁判所を通して請求しています。 履歴を一部開示してきたのですが、契約年月日・貸付金額を実際より多く改竄されています。 この街金は契約書・領収書は交付していません。 返済は来店のみです。 このような業者に対してはどのように支払ったことを立証すればいいのでしょうか?
>>943 残ありなら契約書の開示義務がありますが
945 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/10(月) 00:56:58 ID:H2OV5ofW0
>>944 契約書・申込書を開示してもらい取引日はわかったのですが、枠内の貸付金額の証拠がありません。
946 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/10(月) 12:22:44 ID:uKBkkWe80
質問です というか疑問点です。
947 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/10(月) 12:48:44 ID:uKBkkWe80
例えば、A社相手に過払い訴訟を起こして 平成10年〜平成17年までの取引(@)に基づく過払金50万円を@Aで獲得したとします。 @勝訴判決(判決主文:50万円を支払え) OR A和解が成立(和解調書に債権債務なし記載有) ところが、後に、別契約の取引(A)が平成7年〜平成9年まで行われていたことが判決確定後判明。 裁判では平成7年〜平成9年の別契約取引については何も争われなかった。 また、(@)と(A)はとても同質のものではなく、一体ではない。 このような場合、後日新たに訴訟を起こして、平成7年〜平成9年分の過払金10万円を請求できるでしょうか? 南下、@(確定判決)の方がA(和解)よりも後訴に障害がなさそうな気がするんですが。 なぜなら@の主文は、単に過払金の請求(支払義務)を認めただけで その点のみに既判力が生じるのに対し、 Aの和解調書では、過払金の請求(支払義務)のみならず、債権債務なし(清算条項)にも 既判力が及ぶので(A)をも消滅させてしまったことになるのでは?と思いました。 そうすると、確定判決よりも和解調書の既判力の方が広範囲になるということになり 南下変?じゃありませんか? そうであるならば、和解よりも判決の方が後日の請求可能性が高くなりますよね。 みなさんのご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
948 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/10(月) 12:57:52 ID:uKBkkWe80
すいません、(A)が判明した現時点は平成18年です(時効前)。 つまり、質問の現時点は平成18年と仮定してください。
949 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/10(月) 13:21:02 ID:uoUT93p50
>>945 契約日がわかったのなら、推定計算、残高無視計算ができる。残高
無視計算の場合業者に立証責任が生じる。
>>948 先の判決、和解は@に対しての結果であり、Aの取引は別物
請求しても法律的に何の問題も無し。
強制執行っていくら位かかるものなのでしょうか? お願いします。
951 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/10(月) 15:48:38 ID:GqL+ZLPC0
>>948 >>949 判決はともかく和解は違う。
清算条項:甲乙は本条項に定める以外に互いに何らの債権債務が
無いことを相互に確認する。
これにより、一切の債権債務およびそれらに関わる請求権利が消滅となる。
よって清算条項でAの取引は消滅したことになる(和解の場合)。
なので、その他の取引があったかもしれないときは
和解終結は危険、判決が無難。
そうだよなあ。 和解で終わると必ず 和解調書(和解に代わる決定の書面)には清算条項が入ってる。 で、間違いなく「他に債権債務がない」なんて文言があるし。 和解はやめておいたほうがいいのか。
953 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/10(月) 19:29:26 ID:H2OV5ofW0
>>949 945です。
取引履歴が全開示されて改竄されていた場合に推定計算は通用しますか?
954 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/10(月) 20:08:52 ID:OvDUDKhH0
>>947 普通「本件に関し」っていれないかい?
少なくとも私の和解調書はそうなっている。
955 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/10(月) 20:15:26 ID:OvDUDKhH0
って言うか、リアル案件だとすると時効でないかい?
956 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/10(月) 20:18:18 ID:OvDUDKhH0
ごめん自爆
957 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/10(月) 21:07:24 ID:lU4vsZLGO
今日請求書送付後 一回目の電話がありました。 旧貸金業法にもとづく契約で違法ではない。 と言っていたんだけど、 それは現行の貸金業規制法の前の法律ですか? まだ提訴まえでアイフルが相手です。
958 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/10(月) 21:17:41 ID:vR9cS5m/0
>>929 です。
ご返答いただけないみたいなので、他スレで聞いてみます・・・
>>957 契約は合法
その後の弁済時に利率を選ばせなかったのが違法
>>958 @何(受働債権)を何(自働債権)で相殺するのかが分からないと弁済期の到来とかあるので一概には言えません。
Aその日以降の借入れ(継続取引)は、過払い金で相殺した事で良いのでしょうか?(民505条)
引き直し計算は相殺でなく異なる利率により弁済を借り入れ利息、借り入れ元本の順に充当または、
借り入れを過払い利息、過払い元本の順に充当することに相当します。
(ここで借り入れ元本はマイナスをつけた過払い元本です)
B民491条にしたがい過払い利息、過払い元本の順に充当します。
C悪意の受益者規定によります。
Dはい
↑の間違い、追加質問等は初心者スレでヨロ
961 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/11(火) 04:24:07 ID:sOjBq2f3O
>>957 です
>>959 さんありがとうございます
過払い請求の根拠は、契約そのものが違法と言ってるのではなくて
利息制限法に基づく無効な超過部分を
みなし弁済が成立しないので民法704条による不当利得であり、悪意の受益者に対する利息も付して返還しろ。
という考え方でよいですかね?
今日また電話がくることになってます。
>>961 契約書にある期限の利益喪失条項や貸金業規正法43条の契約書(17条)と
領収書(17条)の記載義務、ATM画面の最低入金額、
極端なことを言えば
「ATMの画面で利息制限法の利率を選べなけりゃ任意じゃないだろ!」
と胸を張って返還請求出来ますが
裁判でもなければ何を言っても始まらないのでビジネスライクによろしく
963 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/11(火) 08:59:11 ID:sOjBq2f3O
>>962 自分も電話交渉の段階で
あまり法的なことを言うつもりはないないので
おっしゃるとおりビジネスライクにいきたいと思います。
ありがとうございます。
がんばります
964 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/11(火) 12:13:12 ID:ylqjIRv30
清算条項について 「本件に関し」は入ったり入らなかったりする。 いずれにせよ業者が清算条項を用いて争うのは確実。 和解のとき裁判官から清算条項について 詳細な説明なんてないにもかかわらずきっちり入るからこれ不思議。
皆さんに聞きたいのですが利息制限法の引き直しってどうやってますか?手入力だと何度チェックしても間違いがあるしで困り果ててます…。
966 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/11(火) 17:12:12 ID:fvq8ry+L0
【調査】2008年版の長者番付 ゲイツ氏14年ぶり首位譲る トップはバフェット氏[08/03/06]
http://news24.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1204769849/l50 Rank Name Citizenship Age Net Worth ($bil) Residence
124 Akira Mori & family Japan 70 7.5 Japan (森トラスト)
149 Hiroshi Yamauchi Japan 80 6.4 Japan (任天堂)
194 Kunio Busujima & family Japan 82 5.3 Japan (サンキョー)
201 Masayoshi Son Japan 50 5.1 Japan (ソフトバンク)
227 Nobutada Saji & family Japan 62 4.5 Japan (サントリー)
236 Eitaro Itoyama Japan 65 4.4 Japan (湘南工科大学)
296 Tadashi Yanai & family Japan 59 3.6 Japan (ユニクロ)
428 Takemitsu Takizaki Japan 62 2.7 Japan (キーエンス)
446 Hiroshi Mikitani Japan 43 2.6 Japan (楽天)
553 Masatoshi Ito Japan 83 2.2 Japan (イトーヨーカ堂)
573 Kazuo Okada & family Japan 65 2.1 Japan (ジャスコ)
573 Toichi Takenaka Japan 65 2.1 Japan (竹中工務店)
677 Yoshitaka Fukuda Japan 60 1.8 Japan (アイフル) ←−−−−−−
677 Fukuzo Iwasaki Japan 83 1.8 Japan (イワサキコーポレーション)
677 Masahiro Miki Japan 52 1.8 Japan (ABCマート)
677 Shin Dong-Joo South Korea 54 1.8 Japan (ロッテ、日本名重光宏之)
677 Katsumi Tada Japan 62 1.8 Japan (大東建託)
707 Han Chang-Woo & family Japan 77 1.7 Japan (マルハン)
785 Ryoichi Jinnai Japan 81 1.5 Japan (プロミス) ←−−−−−−
843 Soichiro Fukutake Japan 62 1.4 Japan (ベネッセ)
843 Shigenobu Nagamori Japan 54 1.4 Japan (日本電産)
払う金があるって言ってるから、バンバン請求しようぜ
>>965 手で入力してるけど。
とにかくチェックに次ぐチェックをしてるよ。
まぁ間違っていることに気が付かなくても、ちゃんとした計算書と金額で判決貰えるよ・・・
・・・ってか、オレは対アイフルで間違ったまま訴状出して、正しく計算した金額で判決でてきたよ。orz
967さん ありがとうございます。 やっぱり手入力しか無いですよね。 何度チェックしても間違いがあるので何か良い方法があると良いですよね。
969 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/11(火) 19:02:44 ID:7oWWUQd30
昔 貸金請求訴訟受けたとき て計算で 引きなおした ソフトなどあるとは知らなかった。 請求額80が30になり ホットした?
>>968 計算代行してくれる所があるから頼めば?
ネットカフェ行けばいいのに 1時間200円くらいのところアルでしょ
全取引履歴不開示です。 銀行の引き落とし計算書を元に推定計算で、提訴をしようと 思っております。 その際、履歴不開示の損害賠償もいっしょに請求しようと 思っているのですが、妥当な金額がわかりません。 提訴額は利息を含めて8万位だと思います。 どなたか、ご教授下さい。
974 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/12(水) 14:22:37 ID:N8OQOKE+O
>>973 一部不開示で元利合わせて12マソ、+10マソの賠償請求付けて提訴した漏れ。
1.5マソ払えの判決貰った。webで色々事例を調べると、大体訴額の10%前後が多いみたい。
2年くらい前の話。
>>974 >>975 ありがとうございます。
10万でいってみます。
提訴額の10%ですと、8000円ですね。
時間だけはたっぷりあるので、がんばります!。
977 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/12(水) 14:50:42 ID:pGL15Qah0
NISグループ(旧ニッシン)に過払い請求を行っています。 弁護士や司法書士に依頼するか本人訴訟するか大変悩んでいます。 アドバイスを頂きたく宜しくお願い致します。 1.取引履歴は全部、開示で入手済み 2.引き直し計算は自分でエクセル入力しLSSへ依頼 3.上記結果に基づいて過払金返還請求書をNISに送付 4.NISカスタマーセンター担当者に電話で対応進捗を確認。 ↓ 請求額 2,521,647+5% NIS主張額 2,493,468(元本のみ) 上記金額の3割なら和解に応じる。カスタマーセンターにおける交渉は この条件提示が限界。との回答を得る。これ以上の交渉は提訴されれば 東京本社法務課が対応するとのこと。 無論、NISの条件提示には承服できません。故に提訴のステップに進まなけれ ばいけませんが本人訴訟の経験も無く不安が大きい状態です。プロに依頼すれ ば手間は省けますが多額の報酬と時間がかかりそうで懸念が大きいです。 できれば本人訴訟で乗り切りたいと考えています。NISに関する過払い請求につ いて経験のおありの方や本件についてアドバイスを頂戴したいと思います。 何卒、宜しくお願い致します。 取引履歴:初回契約H8年11月 20万円借入(契約額50万円)29.2% ↓ 7000円〜10000円を毎月返済。途中繰上げ返済100万あり。途中借入は一切無し ↓ H11年3月 残高0 同年4月、NISより融資の営業があり300万を借入(25.5%) ↓ 90000円〜100000円を毎月返済。途中借入は一切無し。 ↓ H14年7月 残高7万円弱になった時点で再びNISより融資の 営業があり300万を借入。新たな契約書を取り交わすが前 契約残を新規契約に繰り入れて融資を受けました。(H14年 7月3日残高0→同日300万借入) ↓ 87000円〜90000円を毎月返済。途中借入一切無し。 ↓ H19年2月 完済 上記、内容にて初回契約からH19年完済までを一連一体として引き直し計算を行い 請求書を起こしています。NIS主張額も同様の計算を行っていますが初日不参入の 相違点があるようです。但しNISの計算書の開示を求めましたが拒否されました。 実際、提訴しないと争点はわからないとは思いますが、このケースでNISは一連一体 を争点としてくるでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
978 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/12(水) 18:08:10 ID:gvt7nGOY0
>>977 おそらく分断を主張してくるでしょう。しかし、分断の期間も短いし第一取引
も時効になっていませんから、提訴すれば妥協できる範囲の和解が成立すると
思いますよ。
>>977 同一基本契約内の取引は一連
複数契約があっても新契約を旧契約の残高がある状態で行う借り換えは一連
が認められます。
それぞれ根拠となる最高裁判例を探しておくことをおすすめします。
980 :
977 :2008/03/12(水) 22:38:41 ID:9UJB5BGX0
です
981 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/13(木) 08:05:03 ID:khN0RhriO
>>977 本人訴訟もいいけど、自分の被る不利益(仕事関係)とかも考慮して
弁に頼むのも一つの手だよ。自営業みたいだし。
982 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/13(木) 11:56:36 ID:SFL6BO100
>>977 NISグループの経験ないですが、レスを見て思ったことを幾つか。
>これ以上の交渉は提訴されれば東京本社法務課が対応するとのこと。
自分の管轄の裁判所に提起されたとしても、移送の手続きをされるかも。
仮に、裁判所が移送を許可したとしても、遠方の被告には電話会議システムと言う方法もあるので
即時抗告や再抗告で阻止することは可能です。
(原告は、必ず法廷に出廷する必要があるため、電話会議システムは使えないです。)
>取引履歴
相手は、分断を主張するかもしれません。
第1取引と第2取引の間が1ヶ月なので、接着した分断だけど、
第1〜第3取引は、それぞれリボ払いでなく、分割払いのようなローンだとしたら、
それぞれを同一の基本契約とみなしてくれるかどうかの争点になると思う。
もし、相手にそれぞれ別個に基本契約が存在すると主張された場合のために
反論をする勉強が必要かも。
wikiや過去の本スレなどで一連一位を調べると、
分担主張された場合の対応策は一杯書いてあるので過去スレ参照。
>初日参入
争点にならないと思うけど、もし初日参入を主張された場合
民法139条〜143条に期間に関する法律があります。
期間計算の一般原則としては
1. 期間が午前0時から始まる場合を除いて、期間の『初日』は不算入とする(第140条)。
2. その期間の『末日の終了(24時)』をもって、期間の満了とする(第141条)。
3. 期間を週・月・年を単位として定める場合は、暦(太陽暦)に従って計算する(第143条-1)。
(週・月・年の始めから期間を起算する場合は、最後の週・月・年の末日をもって満了する。
1日からは月末をもって、日曜日からは土曜日をもって満了とする)
4. 週・月・年の始めから期間を起算する場合を除いて、起算日の応答日前日で期間は満了する。
但し、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日をもって満了する。 (第143条-2)。
5. 期間の満了する日が取引上の休日の場合は、その翌日をもって満了とする(第142条)。
と考えるようです。
上記は、相手が原告に対して最大限の嫌がらせも含めて主張したとしたら
こんな主張かなと思うだけで、実際は、分断と言っても1ヶ月の分断ですし
相手が良心的な所だとスムーズに終わる事案だと思います。
>弁護士や司法書士に依頼するか本人訴訟するか大変悩んでいます。
この事案では、司法書士に依頼しても無意味だと思います。
250万の訴訟額になるので、裁判になった場合、司法書士では代理人になれませんので
結局本人訴訟と大差ないのに報酬だけ発生してしまうと言う結果になります。
依頼するとしたら、弁護士になります。
弁護士によって、本人の承諾なしに簡単に減額和解に応じる所もありますので
依頼するなら、過払い金訴訟の強い所に依頼しましょう。
本人訴訟でも、きちんと勉強をして戦えば十分100%の回収ができる相手だと思います。
旧ニッシンの経験が無いので、相手がどこまで主張するかどうかわからないけど
思い当たるのはこのくらいかなと思う。
983 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/13(木) 13:05:38 ID:s0QI9QEx0
私も、NIS(旧ニッシン)にて、請求書発送後、ついさきほど 担当者より連絡がありましたので、報告します。 ・一括での過払い返金であれば、3割、10年分割であれば7割との提案。 ・赤字が250億あり、困難。 ・弁護士先生方にもお願いしている。 こんな感じの内容でした。でも10年分割って、月々に換算すると小学生の おこづかいより低くなってしまう・・・。担当者の方も、こんなこと 言いたくないけどって感じでした。そりゃそうですね。なので訴訟します、 で終了でした。ご参考までです。 別件ですが、あまり名前の出てこない「スタッフィ」ですが、3/10に 請求書出して、本日いきなり和解書が届きました。金額も16万と低かったか らか、15万での和解書でした。早くてびっくりしました。
スレ違いかもしれませんが教えてください 簡易裁判所に残ありで過払い請求したのですが 開示した取引履歴の入力ミスで残債が残ってることを指摘され そのことを認めて、訴訟取下げしました。 相手方から調停の申し立てを行ってくださいと言われたのですが この調停というのは特定調停というものなのでしょうか?
>>984 そうです。残債ありの場合は
特定調停です。
987 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/03/14(金) 00:03:03 ID:6sQAJeTy0
>>984 調停には、二つある。民事調停と特定調停。
特定調停だと、債務整理として完全ブラックになる。
多分、引き直しで、残債務が減っているので、法定利息込で、残債務を支払う民事調停を相手に申立したほうが良い。
988 :
名無しさん@お腹いっぱい。 :
2008/03/14(金) 01:34:52 ID:yWKwFlsg0 あなたも高額キャッシュバック生活始めませんか?
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