953 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/29(火) 15:18:40 ID:4qjs7oxFO
>>951 却下ってことね。全然最高裁判例じゃないじゃん。
954 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/29(火) 16:14:01 ID:ogZLzGmtO
質問させて下さい
武富士去年夏完済解約しました。秋に司法書士に過払い請求を依頼し、年明け取引履歴が着たとの連絡がありました。
平成2年から履歴が出たんですが途中2年と5年の中断があるんですけど、相手が武富士だけに最終的には弁護士に頼む事になるもんですか? 中断があれば裁判しないと無理ですか?
955 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/29(火) 19:06:33 ID:RMDwBrtN0
>>953 942は初めから最高裁決定って言ってる。
一言も判例とは言ってないでしょ。
今回の200118のように、最高裁が受理した時点で逆の判断がでるように
=最高裁不受理の決定は下級審の判断を支持をしたと言う事になる。
この原審を知っているが、942の言うように時効については
訴訟提起時から遡ること10年であると判断しています。
956 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/29(火) 19:27:15 ID:jfd8MPa30
そりゃあ、時効は時効さ。あたりまえだろw
過払い訴訟の場合の問題は
複数の基本契約があって、前の過払いを後の取引に
充当or相殺できるか?これに尽きるわけよ。
できないなら、10年以上古い取引は時効で文句はねえんだよ。
957 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/29(火) 20:10:09 ID:4qjs7oxFO
>>955 判例といったのは943の判例に対してなの。
誰も942宛てとは言ってないぞ。
早とちりするなよ。
958 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/29(火) 22:33:29 ID:F33z73jJ0
教えて下さい。
アコムで@無担保→A有担保→B無担保の取引を一連で主張しましたが
@Aが時効との判決でした。
今後の過払いの流れ次第では架空請求や損害賠償等で@A
を争いたいと思ってます。
今回の判決に対して(Bの過払い金のみ)サラ側に同意書の提出するよう
言われてるのですが通常、同意書って必要なのですか?
959 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/30(水) 19:15:24 ID:IuYA39Te0
誰でもいいから時効分の過払いは損害賠償として請求できるとか素敵な判決出してくれんか
960 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/30(水) 20:08:55 ID:n3BFrmzL0
961 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/30(水) 20:12:18 ID:6jztOOam0
>>958 控訴しなけりゃ、今後蒸し返す事は出来ない。
判決貰ったなら同意書は嫌なら出さなくてもよい。
962 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/30(水) 22:00:41 ID:mUXq4Mdb0
>>961 普通の過払い請求から損害賠償等に内容を変えても
控訴となるのですか?
新たに一からの争いとなるイメージがあるのですが・・・
963 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/31(木) 01:36:31 ID:hkKG8W+LO
損害賠償で訴えを出すのは簡単なんだろうけど
その根拠やら、訴訟において、どう立証すればいいのだろう?
964 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/31(木) 09:26:21 ID:JjIPLWVD0
>>962 おそらく一事不再理に引っかかる。
争うなら今すぐ控訴。
965 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/31(木) 10:25:51 ID:og5Nrx1p0
武富士から電話があって、25.55%から18%に利息をさげることに
なりましたのでご来店くださいとのことだったのですが
今後もし過払い請求するとしたら、今回の契約変更は何か問題が
あるでしょうか?
2つの取引があり、1つは分断なし。1つが途中1〜3ヶ月の分断が数回あり。
分断のある取引に関して保存期間が経過した為に履歴を破棄したようです。
交わされた契約書は一枚のみ、同一のカードを利用し、2つの取引を行い、同一の口座から合計金額を返済してきました。
充当の合意、黙示の相殺などにより一連計算が認められた場合に分断のある取引は履歴開示義務があるのでしょうか?
その場合にどのような主張をすればよいでしょうか?
私が思うには6・7と1・18から判断するに本件は同一基本契約に基づく取引であり、履歴の保存期間は
解約後の3年、または10年であるから解約は行われてないので保存義務はあるのではと考えてます。
みんなの意見を聞かせてください。
967 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/31(木) 17:05:02 ID:PuoBp5460
民法での時効の解釈という点で引っ張ってこれる判例かもよ?
★26年前の殺人「時効」認めない! 教師殺害事件で賠償命令
・昭和53年に殺害された東京都足立区立小学校元教諭、石川千佳子さん=当時(29)=の
遺族が、26年後に犯行を自首した同じ小学校の元警備員の男(71)に約1億8000万円の
損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。
青柳馨裁判長は、男の殺害行為に対する賠償請求権は消滅したとした1審東京地裁判決を
変更、殺害行為の賠償責任を認め、計約4200万円の支払いを命じた。
この訴訟では、「不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する」と規定した民法上の
「除斥期間」をどう判断するかが争点となった。1審東京地裁は「殺人」と「遺体を隠し続けた
行為」を分けて判断。殺人は除斥期間が過ぎているとして損害賠償を認めず、遺体を隠し
続けたことについてのみ330万円の支払いを命じていた。
青柳裁判長は、民法の相続関係の時効規定を挙げ、「相続権利があることを知らないまま
時効が成立してしまう場合があり、この規定は、そうした不利益を受ける者を保護するために
ある」と指摘した。
その上で、除斥期間とこの民法規定を比較し検討。「相続の発生が分からない原因を作った
加害者が20年で賠償義務を免れるのは、著しく正義・公平の理念に反することになる」と述べ、
一定の条件下では、この時効規定の趣旨に照らして、除斥期間の効果は生じないと結論付けた。
遺族は男を雇っていた足立区も訴えていたが、昨年12月に和解が成立した。和解条件には
(1)区は2500万円を遺族に支払う(2)遺族に哀悼の意を表し再発防止に努める−などが
盛り込まれた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080131/trl0801311529005-n1.htm
k弁護士が主張してた、告知義務違反と
その判決の
>民法規定を比較し検討。「相続の発生が分からない
原因を作った加害者が20年で賠償義務を免れるのは、
著しく正義・公平の理念に反することになる」
ってのは信義則違反と合わせて、その発生を知らないことで
発生する過払い金は(知ってたら非債弁済)事実条返還請求できない
債務を完済し終わったあとの利息の収受はつり銭サギ(貰いすぎたつり銭は
知っていたならそれを告げなければならない)と同様、皿は告知しなければならない
皿が告知しない(過払い金の発生が分からない原因)から上記
加害者が20年で賠償義務を免れるのは、
著しく正義・公平の理念に反することになる」
ってのはどう?
969 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/01/31(木) 18:49:17 ID:xaknBIXw0
>>967 使えそう。
「不当利得を受けていることを積極的に隠し、過払い債権が発生している事
を知らせずにおき、時効成立の原因を作った加害者が10年で返還義務を免
れるのは、著しく正義・公平の理念に反することになる」
970 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/01(金) 00:28:07 ID:UG2C1tj80
初心者ですがすみません。
今準備書面作成中で内容は分断と悪意なのですが、
内容的には契約→完済→解約→(第一基本契約)
4ヵ月後再契約→完済→解約(第二基本契約)って流れです。
2008/1/18判決からいくと一連がなかなかきびしくなってしまい準備書面作成に困っています。
サラからの答弁書にも第二契約のときは改めて契約を締結しているので取引は2取引だと主張されています。
悪意については認否しないと書いてあるので認めてるみたいです。
準備書面はどんな感じに作成すればいいのでしょう?
すみませんがよろしくお願いします。
って流れですとあるけど
完済、特に解約は認めちゃったの?
なんか契約書の返却とか
証拠はあるの?
972 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/01(金) 02:07:41 ID:UGbW/H/rO
>>965の回答おねがいします。俺の場合、もう契約しなおしてしまいました。完済後、返還請求できへんなぁ?アイフルやけど・・・。
>>972 情報量が少なすぎるのでは?いつごろ最初の契約をしたとか。
974 :
970:2008/02/01(金) 07:16:31 ID:UG2C1tj80
971どうもありがとう
解約は認めてはいませんが、契約書を郵便で返送して
もらったのでいかがなものかと・・・
配達記録とかではなくて普通郵便だったと思います。
>>967 不法行為の除斥期間と一般民事債権の消滅時効では問題となっているところ
が違うのではないでしょうか。
過払い金に関する消滅時効の問題は、時効の起算点が何時なのかという問題
だと思います。
976 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/01(金) 10:13:17 ID:YEnVY4Fz0
20年以上前完済案件もありますよ
私は真剣に検討してますよ
977 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/01(金) 11:18:41 ID:5Rf2TwdB0
>>976 除斥期間の話をされているのですか?
不法行為で法律構成されたとしても、完済後20年以上たっているのであれば、ほぼ不可能だと思われます。
979 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/01(金) 14:50:52 ID:YEnVY4Fz0
ほぼ不可能だから 希望持ってるんですわ
がんばってみるのもいいんじゃない?
「相続の発生が分からない原因を作った 加害者が20年で賠償義務を免れるのは、
著しく正義・公平の理念に反することになる」と述べ、 一定の条件下では、
この時効規定の趣旨に照らして、除斥期間の効果は生じないと結論付けた。
↑
の相続の発生を過払い金の発生に変えればどうだろう?
20年以上前完済案件なら基本契約締結も貸金業法施行前だろう?から
不法行為も主張し易いのかなぁ
DNA鑑定などで時効が見直されるかもしれな話題もあるし、上の方の殺人の判決といい
過払いとは無関係とはいえ、時効そのものに対する考え方の潮流は悪くはないのではないか?
希望を持てるってスゴイことだと思う、ただ費用・時間・精神的負担などは考慮した
方が良いのではないかな
除斥期間と時効は違いますので、完済が20年以上前(その後取引はないのですか?)
なら除斥期間の問題です。
まさに特段の事情といえるべき事実が存在していない限り不可能だと思います。
982 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/01(金) 19:44:35 ID:YEnVY4Fz0
大手は 規制法以前の契約でも 完済後 殆ど再取引してます
大手でも殆ど 全開示しないので 証拠探ししましたら
何枚か 忘れてた所の領収書が見つかりました
完済日不明ですが 20年以上前だと思います
シンキ 昭和61年 銀行振り込み伝票 一枚
ユーザー(街金) 昭和61年 領収書 二枚
エコー実業 昭和61年 領収書 三枚
エコー実業から 日本自動車信用信用への債権譲渡通知書(内容証明)
この債権譲渡が 昭和59年10月ですが なぜか 昭和61年に
エコー実業に 支払いしています 自分でも訳が解かりません
他社が 片付いた後 出来る物なら 挑戦してみようかと考えてます
真剣に レス頂いて すみません
アイフルに契約〜期間A〜完済(解約無し)→空白期間3年→再借り入れ→期間B(残あり)で
期間A分を時効主張されてます。
上を読んだんですがイマイチわからないのですが、この場合は一連一体では難しいですか?
984 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/02(土) 10:55:48 ID:VsxNySGN0
>>983 再借り入れの際に、利率、限度額等の変更による新たな契約書
を作成していなければ、問題ないと思います。
985 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/03(日) 16:41:31 ID:JewgjujK0
>>977 そのスレタイだと、分断とか時効が争点の人は見つけにくい
987 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/04(月) 06:00:22 ID:p+lgMD01O
ではこのスレタイで2を誰かおながいしまつ
988 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/04(月) 08:23:16 ID:MJ5S4zMd0
このスレタイ2はあくまで
分断のスレ
>>977は
損害賠償スレでわければいいか。
989 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/04(月) 16:38:21 ID:ErQoMQDGO
>>984 契約書交わしちゃうとダメって事?
俺も
>>983と同じような感じなんだよ
二年弱の分断でクレジットカード機能の追加と限度額の増枠で契約の切り替え
で、分断前の時効を主張されてる
ATM発行の明細書にはキッチリ最初の基本契約日が記載されてるんだけどダメ?
990 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/04(月) 20:05:41 ID:fNeJwdUi0
>>989 >ATM発行の明細書
それを甲号証として、主張すればいいんじゃあるまいか?
俺はプロミス案件で分断主張されたけど、
第1取引完済支店と第2取引完済支店が別にも関わらず
第2取引完済時の領収書に第1取引支店名が記入されて
いたから、それを甲号証として主張して認められたよ。
>>989 うちもクレカじゃないけど
>>983と同じような案件かかえてる
第一取引(時効)の契約書を紛失してしまっていて第二取引の分の契約書の控えは持ってる
借り換え時に第二取引分の契約書交わしたってことは一連は無理と考えたほうがいいのかな?
一応、準備書面では一連主張して予備主張に相殺でいこうと思って今必死で書いてるけど
なかなか難しいね・・・
993 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/05(火) 20:30:22 ID:0S7XH2gAO
うめ
994 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 04:06:11 ID:FeAu4nI4O
うめ
995 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 04:39:04 ID:FeAu4nI4O
うめ
996 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 04:51:51 ID:RcN+3utgO
梅
997 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 05:05:15 ID:FeAu4nI4O
う゛め
998 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 07:10:17 ID:FeAu4nI4O
うめ
999 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 07:35:36 ID:m6TRYnb/0
あめ
1000 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/02/06(水) 07:36:46 ID:m6TRYnb/0
良い判例が出ますように
1001 :
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