【迷惑】ライトを点滅させてる人 23人目【目潰し】
-----メーカーまたは行政が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。
点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html 自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/image/2013_1_2.pdf -----メーカーまたは行政が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。
いかなる行為が犯罪となるか
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金
テンプレは以上です。
スレの起句を、「暗闇」から「夜間」に変更しました。
テンプレ中の「省庁」を「行政」に変更しました。
起句を継承することに拘るより、論点と無関係なレスによるリソースの消費を少しでも排除することのほうが、
2ちゃんねるにとって有益だからです。
つまり
「そのライトは前照灯として認められないよ」と言うことが出来るのは…
現実(実際)に現場(路上)で現状(環境)と現物(灯火)を現認(目撃)した警察官だけです。
第三者(現場にいない者)の主観的解釈(机上空論妄想)は法的意味(考える価値)を成さない。
ということです。お解り頂けますか?
>警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
《 灯火には点滅も含まれ得るならば、点滅を点灯しすれば“夜間はライトを点けなければならない”という義務を果たしたと解釈出来る。 》
各都道府県公安委員会が〔“軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと”〕であり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
《上記抜粋の通り都県条例の求める前照灯の要件を満たすか否かの判断は各行政機関と現場警察官に委ねられた個別の案件である。
第三者の主観的解釈は法的意味を成さない。》
法律は命ずるのみ禁ずるのみ
法律は許可しない認可しない
許認可は行政の仕事だが、
もともと法文で禁じられて無い事は許認可の対象にはならない
もともと法文で命じられて無い事は処罰の対象にはならない
刑法は違法を告発する方が法的根拠、客観的証拠を示して違法の証明をしなければならない。証明されずば全ての合法。違反とはならない。
自転車点滅灯火に関して違反として過去に検挙告発された事例は無く司法判断された判例も無い。
過去に於ける幾多の自転車点滅灯火は全て合法と判断された事になる。
自転車点滅灯火は合法であり検挙されない。今後もこれは変わらない。
>>1 テンプレ一言目からのウソを、しれっと修正したのかよ?
何度言われてもウソを認めず逃げ回ってたんじゃないのか?
ホント、アンチはクソだな
自転車点滅灯火に関する表現は法文のどこにも言及されず“点滅”という文言すら表記されていない。
当然、点滅灯火を禁ずる法文も、点滅灯火以外のものを使用せよと命ずる法文も存在しない。
立法時に想定もされてないものを現行法に照らして判断せざるを得ないので、過去の検挙訴追実績や判例と供に、それに伴う公文書等が法律と同義に判断される。
法文に明確に違法であると明記されていて、検挙実績や有罪判例が在る、その他犯罪と同列に語る事は出来ない。
“眩しくて迷惑!”と言ってる時点で“ライトを点けない行為”には当たらないという物理的な現実が…
何故か馬鹿には理解出来ないw?
>点滅信号は見えますが点滅灯火は見えません
点滅灯火は無灯火です
無灯火の点滅は眩しくて迷惑です。止めてください
“論理破綻”はしてないとアンチは真顔で反論します。
裁判官がその主張を認めてくれるといいですね
第三者の主観的解釈は法的意味を成さない。現場警察官が前照灯ではないと判断すれば注意指導するだけの事。個別案件であって点滅全て注意指導されるわけではない。 検挙はまずあり得ない。
>現場の警察官が点滅式の前照灯を取締まることは、事実上非常に難しいのではないかと思われます〜
>検挙される場合があるとしても、光度があまりにも低いとか消灯時間があまりに長いため、誰の目にも危険と感じられるような例外的なケースに限られるでしょう。〜
>点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。〜
違法となるべき証明なんて出来ないのにねえ。
だって、点滅する灯火がついている以上、ついていない=無灯火とは言えないし、
10メートル先の障害物が確認できるのなら、必要な光度がないとも言えない。
法の求める「ついてること」「10メートル先を確認できること」を満たしていれば、
現行法上では点滅を違法になんて出来るワケがない。
屁理屈では現実は覆ることはないよ。
これが結論。
>>16 > 〜ないのにねえ。
>
> 〜とは言えないし、
> 〜とも言えない。
> 〜ワケがない。
> 〜ないよ。
現実が覆ることはないとは言え屁理屈は見苦しい。
ここまでテンプレ乙
19 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/15(土) 04:05:46.09 ID:izR4zgn8
まぁ付いてないよかマシだろ、ってことで点滅で使いますわ
>現場の警察官が点滅式の前照灯を取締まることは、事実上非常に難しいのではないかと思われます。
点滅式の前照灯でも本当に前方10メートルの視界を確保できるかどうかは、自分が自転車に乗ってみないとわからない、つまり外部から客観的に判定できない場合があるだけでなく、そのときの自転車の速度とか周囲の明るさといった個別事情が関係してくるからです。
検挙される場合があるとしても、光度があまりにも低いとか消灯時間があまりに長いため、誰の目にも危険と感じられるような例外的なケースに限られるでしょう。
>道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなる。
結論
点滅灯火では検挙はありません。合法です。
現場警察官に注意されたら指示には従っておきましょう。それで全て終わりです。
現実に警察官が明るい市街地で“10m先の障害物を確認出きる光度を有していない”ことを証明するのは至難です。
実際見えるし…
警察官に注意されたら眼前で写真一枚撮ってやれば、賢明な警察官なら、それ以上しつこくはしてこないでしょう
万が一検挙されても検察調べで否認すれば99%起訴されませんん。勝てないケンカは絶対しない。それが検察庁。
つまり点滅はほぼ全て無罪放免です!
【灯火には点滅も含まれ得る】
*内閣府保存国立公文書館(草加市意見書への国最終回答)【警察庁有権解釈】
罰則規定のあるのは灯火を点灯しない行為【無灯火】のみ
点灯=発光間隔周期の早い点灯
点滅=発光間隔周期の遅い点灯
*灯火市販品には連続発光と有間隔発光の二種類がある。どちらも市販品の持つ機能選択であり点灯行為に当たる。
点滅は無灯火には当たらない。
(点滅灯火は違法)という結論を導きたいのなら点滅灯火に関する罰則規定を法に追加しなければなりません。 立法を目指し法的な手続きを踏まぬ限り点滅灯火は合法であり続けます。
前スレ
>>991 またそうやってウソをつく。ウソはダメ。
>>25 やっぱりお前もウソばっかり書いてるID:Xgi8iLEJはダメだと思うだろ?
【レス抽出】
対象スレ:【迷惑】ライトを点滅させてる人 22人目【目潰し】
キーワード:Xgi8iLEJ
980 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/03/15(土) 12:24:44.37 ID:Xgi8iLEJ [1/3]
ウソは根拠になりませ〜ん
989 返信:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/03/15(土) 14:18:43.27 ID:Xgi8iLEJ [2/3]
>>981 それのどこがどうウソなの?根拠もないのにウソだと言うのはウソツキだけだよ
991 返信:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/03/15(土) 14:30:09.02 ID:Xgi8iLEJ [3/3]
>>990 あなたのその言い分には根拠がないね。やっぱりあなたはウソツキだ。
抽出レス数:3
27 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/15(土) 18:24:58.47 ID:g0Jp3pP/
素直に点灯させましょうね。
アンチは餓鬼のように荒らすのやめろよ
ここは点滅じゃなくちゃんと点灯させようよって言う趣旨のスレだろ
気に入らないからって合法だのなんだの駄々捏ねないで大人しくしろよ
>>28 スレタイからすると、点灯させようじゃなくて、点滅させるやつを叩こうって意になるんだけどね
うん、どっちでもいいや。
「違法である点滅はやめて、点灯させてちゃんと走りましょう」というスレ。
そんなスレに巣食うんだから、納得済みでしょ?
そんなスレに巣食うんだから、どっちがアンチか織り込み済みでしょ?
とにかく点滅厨はスレを荒らすなよ。
捏造やデマを流布するのはやめろよ。
アンチが違法と言い張ろうが、違法の法的根拠は無いがなw
アンチ自身、ウソを根拠に違法と散々言い張ってるんだから自覚してるだろw
点灯+ストロボみたいなモードのライトは消えてる時間が無いから合法なんですよね?
>>32 その"点灯"部分が前照灯としての要件を満たしてれば問題ない。
また、前照灯をつけた上で点滅ライト使う分も問題ない。
つか、それが認められてなきゃあんなに堂々と点滅灯売れんだろJK
そもそも、点滅に関する取り決めが無い。
しかも法の要求が「結果論」である為
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
上記のような取り決めに違反せず、確認する事が出来れば合法になる。
>>34 「確認する事が出来れば合法になる。 」
なにか勘違いしていないか?
白色又は淡黄色で、
「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」
を有する前照灯
↑に決められていることは、「規程の光度」を有する前照灯を備えること。
規定されていることはあくまでも"光度"であり、確認できるかどうかなんて関係ない。
>>35 は?
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
思いっきり書かれて居ますが、それを無関係と言われましてもw
アンチ荒らしイクナイ
夜間、前方○○メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること
これは自転車に限らず、○○に入る距離が変わるだけで自動車もバイクも共通。
「障害物を確認することができる光度を有する」なので、例えば街灯が300カンデラ、前照灯が
100カンデラで前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができたなら、
障害物を確認することができる光度は400カンデラ。
なので条例の規定を満たすには前照灯は400カンデラの光度を有している必要が有る。
つまり法文に従う限り、前照灯単体の光度のみで交通上の障害物を確認できなければ違反。
アンチが合法派を荒らしとか言ってるが、
法に無い事を勝手に主張して違法と言い張ったり
法に書かれていることを無視して違法と言い張ったりすれば叩かれて当然だぜ?
>>38 例えばで計算始めて、結論が例えじゃなくなってるぞw
自転車の灯火に関して、何カンデラ以上とか言う決まりは無い。
いい加減、法に無いことで違法と言い張ったり
法に書かれていることを無視して違法と言い張るのをやめてくれないか
アンチが社会に対する荒らしなんだよ。
つまりお前が荒らし。お前が社会に対する害悪。
別に数字を特定しなくてもいいよ
交通上の障害物を確認することができる光度=xカンデラ
とすれば、前照灯の光度はxカンデラでなければならない
>>43 で、
>つまり法文に従う限り、前照灯単体の光度のみで交通上の障害物を確認できなければ違反。
何のつながりも無く、結論してるのはなぜwwww
カンデラすら法に関係ないが、結論が論理の飛躍で法の取り決めと全く関係ないが?w
脱法ドラッグみたいなものだろ>点滅ライト
脱法とは違うみたいですよ。
だけど・・・。
813 名前:ツール・ド・名無しさん[] 投稿日:2014/03/12(水) 16:40:05.97 ID:7CPSmbl/ [1/3]
「点滅厨の主張は、脱法ハーブ、脱法ドラッグを使ってるのに、合法だと居直ってるヤツらと一緒」
という主張があったが、それは違う。
「大麻取締法」「麻薬及び向精神薬取締法」での記載がない上、「摂取目的」で売ってないから、
悲しいかな、脱法ドラッグは脱法というより、「適法・合法」なのが実際である。
しかし、「点滅灯」に関しては、「記載がないから合法」という理屈は通らない。
道交法における「軽車両の灯火」は「公安委員会が定める灯火」ということになっている。
警察庁も、「各公安委員会に従いなさい」という見解を出している。
つまり、各県警ならびに地方自治体の見解に従えばよろしい。
東京なら、警視庁の指導に従うのが当然であり、警視庁が「点滅灯は前照灯ではない」
という見解を出している以上、それに従わないのは「違法」。
★「つまり、東京では、夜間の点滅灯だけの運用は違法。」★
小生は、東京近郊の県警、地方自治体、一部の所轄に問い合わせたが、一様に
「自転車の前照灯は、夜間しっかり“点灯”させてください」
とのこと。
どこかのかの地方の公安委員会で、「点滅灯はOK」という見解を出すところがあれば、「その自治体で合法」である。
だが、このスレでもそんな情報は出て来てない。通常は、中央に「右へならえ」が基本である。
★「つまり、夜間の点滅灯だけの運用を合法としている地方自治体は確認できてない」★
大阪だけはやたら独立心と中央に対抗心が強いから、点滅厨も橋下に取り行ってみたらどうだろうか?
大阪だけは「点滅灯は合法」とする見解を出してくれるかもしれないぞ。wwww
>>46 それ、広報でしょ?
広報に法的効力はないんだけどねw
結局、法や公安委員会の取り決めで違法となっている自治体は一箇所も確認されていない
で、合法なものはわざわざ宣言したりしないから、どこも広報しないだろうけどねw
まだ不毛な法解釈を続けるのですか?
>「そのライトは前照灯として認められないよ」と言うことが出来るのは…
現実(実際)に現場(路上)で現状(環境)と現物(灯火)を現認(目撃)した警察官だけです。
第三者(現場にいない者)の主観的解釈(机上空論妄想)は法的意味(考える価値)を成さない。
ということです。お解り頂けますか?
>>26 ウソツキに限ってウソはダメだと言う。あなたのウソは本当にダメなウソだと思うよ。
>>42 そう
わざわざ迷惑ばら蒔く点滅厨は社会に対する害悪だな
>>36 法律の話じゃなくて、既に国語の問題だろ。
しかも小学生レベルの。
単語だけ見るんじゃなくて、ちゃんと文章理解してみな
>>51 国語の問題だと考えるから間違えるんだよ。
法律には目的が明示してあり、その目的に沿って解釈するんだよ。
53 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/16(日) 19:13:53.30 ID:L3ysKCUV
点灯していれば指摘されるようなこともないのに、
電池節約という目的達成のために点滅させちゃうキチガイさん。
55 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/16(日) 19:17:22.33 ID:L3ysKCUV
>>54 それは「在日も日本人なんだよ」というのと変わらんw
57 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/16(日) 19:28:35.24 ID:X1O8etWG
そりゃキチガイって言われても仕方ないだろ
通行人が近くにいたって
ライトを正面に向けてピカピカピカピカ
普通の神経していたら、点滅を止めるよ
点滅は問題ではないが、歩道走行は問題だな。
59 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/16(日) 19:35:06.36 ID:L3ysKCUV
60 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/16(日) 19:36:39.83 ID:L3ysKCUV
歩道や車道に関係なく、前照灯を点滅させてる自転車に公道を走行する権利はない。
62 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/16(日) 19:41:58.19 ID:L3ysKCUV
>>61 前照灯を点滅する自転車が船舶とは知らなかったよ。
日本では通用しないので、あなたの母国へ帰ってやって下さい。
64 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/16(日) 19:53:47.51 ID:L3ysKCUV
公道では点滅灯を点灯するのではなく、前照灯を点灯してください。
明るい市街地では、点滅の前照灯を点灯しているよ。
だから何?
67 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/16(日) 20:04:57.82 ID:L3ysKCUV
>>65 それは前照灯ではないね。
ID:TtINzwhI が言うところの「点滅灯を点灯する」に該当するのでは?
合法とすることのできる条件は、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
という要件を満たすこと(東京都の場合)。
1. 法的根拠によって上記要件に適合していると保証された灯火
2. 法的根拠のある職権によって適合を認められた灯火
上記1.または2.に該当しなければ法定の灯火をつけていることにならず、法定の灯火をつけていなければ違反となる。
>>69 以下は、創作ですね。
>1. 法的根拠によって上記要件に適合していると保証された灯火
>2. 法的根拠のある職権によって適合を認められた灯火
>
>上記1.または2.に該当しなければ法定の灯火をつけていることにならず、法定の灯火をつけていなければ違反となる。
ああなんかこのスレ見てたら、オレも点滅でいいやって気分になってくる
俺も点滅厨さんと同じような考えしてたから、あまり笑えないんだけど…。
俺も、点滅で人から認識されりゃそれでいいと思ってた。自分が見えない分には、「人に迷惑かけてるわけじゃないから、いいだろ」くらいに思って点滅灯だけで走ってたよ。
とにかく、光軸を斜め下に下げてれば、誰にも迷惑をかけず、点滅灯を運用出来てると思ってた。
だけど、ツーリングで夜間に峠を越えたとき、点灯の大事さを知ったし、「ライト自体の性能」の重要性もわかったよ。
東京も広いもんで、多摩・奥多摩地域に行くに連れ、小さいライトをフル点灯状態にしたところで、先は見通せないのな。
結局さ、法律ってさ、みんなにとって安全になるように作られてるんだよな。
今までは少し法律を軽んじてたけど、違法なんだから、点滅モードはやめて点灯させようよ。
できたら、ちっこいライトじゃなくて、光量があるやつを点けよう。
また、「摘発されたり、検挙されないからいい」という子どもじみた理屈もやめようよ。
実家の近所に暴走族ってまだいるんだよね。で、原付とか250ccって車検がないから、違法改造が野放し状態。しかもなかなか捕まらない。
だからといって、違法改造は違法だし、迷惑だし、危険。検挙とはまったく関係ないんだよな。
自転車も車検があるものじゃないし、法の定めに沿ってない自転車も多々見かけるけどさ、「ピストの一斉検挙」みたいなことがない限り検挙されないものじゃん?
だけど、法を破ってはいけないよ。ちゃんと点灯させようよ。
点滅厨さんも、早く考えを改めて、日本国家の一員になろうよ。
日本は法治国家だから、法を守って責任を果たしてこその日本人なんだからさ。
>>72 >だけど、ツーリングで夜間に峠を越えたとき、点灯の大事さを知ったし、「ライト自体の性能」の重要性もわかったよ。
暗いところでは、連続点灯させますよ?
>>70 反論があるなら上記1.または2.以外で、基準に適合し合法であることをどのように確認するのか書けばいい。
>>74 明るいところでは点滅の方が目立つから点滅させているだけからですよ。
>>76 暗いとこでは連続点灯させるってる言うから聞いたんだよ
ちゃんと答えて
>>79 では
つまり暗いとこで点滅は問題あるわけね
やっぱ点滅は問題あるし迷惑になるんだね
>>80 なるほど、そういう回答を期待していたんだね。
でも、そんなことは書いてないよ。
>>81 じゃあなんで暗いとこでは連続点灯させてるの?
>>80 ID:8ejy4BHU落ち着け。
まずは、
「やっぱ点滅は問題あるし迷惑になるんだね 」
の結論に至った元の文章をちゃんと示してみ?
>>85 そんなことは書いてないならなんで暗いとこでは連続点灯させてるの?
誤魔化さずに答えてくれるかな
>>86 あんたにも聞くね
ID:TtINzwhIはなんで暗いとこでは連続点灯させてると思う?
>>88 逃げないで答えなよ
>>87 慌てすぎ。
どう読んでも
>>81の回答が正しいとしかよめん。
まず、相手の回答を否定する前に自分の意見を整理しろ。
>>89 なにを必死になってんだ。。。。相手するだけ無駄だったか。
「暗いから」だろ?
それ以上でもそれ以下でも無いようにしか読めんけど?
>>92 暗いから常時点灯なのか
じゃあ暗いと点滅では駄目なんだ
>>93 駄目かどうかは本人に訊いてくれ。そこまで書いてないから。
つか、
>>86は理解できる?
>>94 その人は逃げたからいいよ
あんたは暗いと点滅は駄目って考えでしょ
理解できてるよ
暗いと駄目なんだよ
なんか問題あるんだろうから
>>77 義務規定の適合判定は法定証拠主義に基づき当事者の証言のみでは基準適合を認められない。
JIS・SG・PSC等の安全基準に適合する証明のないヘルメットは、基準適合の証拠がなく
当事者の主張のみでは基準適合を認められないことが例示している。
>>95 やけに暗いところにこだわっているけど、明るいところでは点滅の方が目立つから点滅させているということに反論は無いみたいだね。
>>97 点滅の光だけは目立つからね
それでなんで暗いとこでは常時点灯なの?
>>98 常時点灯と連続点灯は別の概念だけど、どっちにしろ別スレでも立てて続けてください。
>>99 ID:JkE/bT+eと違って逃げ続けるんだったらいい加減レスするのやめたら?
>>96 それは、点滅か連続かの議論ではなく、前照灯がJIS等に適合していないと違反になるという主張だね。間違っているけどね。
>>100 常時点灯とは、被視認性を向上を目的として昼間も前照灯を点灯させるために常時点灯させておくことだよ。
>>102 他のレス読んでたら言葉が入れ替わってた
それでなんで暗いとこでは連続点灯させてるの?
>>95 | あんたは暗いと点滅は駄目って考えでしょ
| 理解できてるよ
まてまて。
こちらの意見を一通り書いとくぞ
・前照灯には、一定の光度が求められている。
・点滅灯では、前照灯の光度の要件は満たさない。
・点滅灯は法で禁止されていない。
・夜間は前照灯をつける必要がある。
だ。
これ以上でも以下でもない。
点滅灯が迷惑かどうかなんて興味ないし、
前照灯さえつけてりゃ、あとは好きにしろって考え。
>>104 何度も言わせないでくれるかな
いい加減逃げるのやめな
>>105 だって暗いから点滅じゃなく連続点灯なんでしょ
ここのアンチが大好きな
「自分の欲しい叩きやすい答え以外は認めない」
って、質問の形を取った意見の押し付けですねw
それ、答えてるのはアンチ自身。
アンチの希望を勝手に相手の意見として言ってるだけだろw
明るいところでは、点滅の光だけは目立つ(
>>98)という点で意見の一致を見たのは収穫でした。
>>101 JIS基準適合は法的根拠の1例であって全てではない。
都道府県公安委員会の公権解釈によって「点滅するものは前照灯と看なす」との広報・告示があれば
点滅するものは法的根拠をもって前照灯と看なされる。それは
>>69の2.に該当する。
>>107←この人全然文章読めてないね
>>108 うん光だけはね
逃げ続けるくせに都合のいいレスだけはするってみっともない人だね
>>106 よく読め
どこの
>>105に「暗いから」とか書いてる?
暗いかどうかとか、お前が勝手に騒いでるだけ。
法関係にもかかれてないぞ?
>>109 まて。
大前提として、「前照灯としての要件を満たす」ことは必須だぞ?
ID:8ejy4BHU←この人全然文章読めてないね
>>111 >>92で暗いからと答えてる
勝手に騒いでいないけどね
あんたが横レスまでしてID:TtINzwhIの考えを代弁したんでしょ
でさ、話はちょっとそれるけど・・・
「誰か点灯ライトが合法の基準を満たすか確認したの?」
そもそも、点灯だけでも色々なライトが有るんだけどねw
>>116 ID:VMF+I+J8 さんが詳しそうな設問だね。
俺が知る限り、「点灯ライト」でも合法の確認は取らず
「合法だと思う」って事で使ってるだけだと思うんだけどねw
で、「点滅ライト」だと、確認取らないとダメなの?w
>>116 要件は光度だけだから、光度が満たせば問題ないよ
>>119 東京都を例として
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
「光度だけ」じゃ無いと思うんだけど?
って言うか、違うと断言しようw
>>119 質問の趣旨は、それをどうやって確認したのか、だと思うが。
>>112 ・軽車両の灯火については、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めること
・規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと
との警察庁回答が示すとおり、都道府県公安委員会の判断は公権解釈であるから、これを否定するためには
行政不服審査法に基づく不服申立てが必要となる。
しかしながら、点滅式灯火が前照灯として認められる合理性が無いので、そのような広報・公示がなされる可能性は
極めて低いと言える。もちろん実例は存在しない。
>>118 ・国及び地方公共団体は、その事務を処理するに当たって日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。
(工業標準化法 第67条)
従って日本工業規格(JIS)の規定を満たす灯火が正しく使われている場合、警察の職権はこれを否定できない。
・事業者は、自己の供給する商品について真正な表示をしなければならない。
(不当景品類及び不当表示防止法 第4条)
信頼の原則により、使用者は「前照灯として使えます」と表示しているものについて合法を主張できる。
点滅厨は、「警察に従う奴は馬鹿」とか何度も書いてましたからね。
反社会的な主張をする要注意人物です。あまり相手にしない方がいいですよ。
>>120 ああ、ごめん色も指定あったね。このスレで話題にならんから無視してたよ。
>>122 JISは自転車の灯火の違法合法を判断する権限も無いし、実際に使われてる灯火の検査もして無いだろ?
ライト形式に対してJIS認定するかとか、やってるだけじゃないか?w
126 :
点滅厨を発狂させた前スレの点灯派のレス:2014/03/16(日) 22:39:16.99 ID:3KBzH6Ps
点滅厨は、この702さんのレスを根に持ち、ずっと発狂し続けましたwww
702 名前信:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/03/10(月) 12:28:35.43 ID:fmf+hgmo [1/2]
>>700 同意。点滅厨は荒らしとしか思えませんね。
点滅厨は自分の好きなスレタイ・テンプレでスレ立てして出て行くべきです。
点灯派が、
>>666あたりで、点滅厨に法的根拠・科学的根拠を書くように求めても、逃げの一手。
これがちゃんと噛み合った議論になるなら、建設的で良いことだが、このままではスレが荒れるのみで、無駄にスレが消費されるだけ。
名うての荒らしがやるように、「自分の好きな商品スレ」や「マンセースレ」に「アンチという名目で粘着」し、「住人の神経を逆なでして反応を見て楽しむ手口」であろう。
テンプレを見て分かる通り、ここは「点滅違法スレ」。
そして、各ライトメーカーが違法商品と認めて売ってる事実も記してる。警視庁も違法性を指摘している。
それを承知した上でスレが展開されてるのに、住人に「違法の法的根拠を書け」とオウム返し…。手に負えない…。
点滅厨の異常性だけが際立つ結果に…。
点滅厨は、合法・違法議論だとか言って逃げてるが、このスレは最初からそんなことをやる主旨のスレではない。
>>1で点滅は違法と確定した事実を述べてるし、かなり前のスレで点滅は違法という見解に至っている。というの昔に、紳士的な点滅派はこのスレを去っていったはず。
今更蒸し返すことでもないし、今更小学生でもわかるように書かれている法文を曲解・こじつけして荒らされても困る。
このスレは
>>1からのテンプレにより、点滅の違法性を指摘し、点滅は迷惑・危険という観点から、点滅を撲滅していこうという主旨のスレッド。
そこに点滅厨は22スレもしつこく粘着し、「怪文書や独自の珍説」を垂れ流し続け、住人に指摘されると「ああ言えばこう言うで詭弁・捏造」を使い荒らし続けるとはひどすぎる。
点滅厨さん、もう何も書かなくていいから、出て行って。
これで逃げ回る必要もないでしょう。
自分でスレを立て、誰からも邪魔されずに「独自の珍説」を垂れ流しなさいな。その方があなたにとっても楽ですよ。
賛同者が来るかも知れませんよ?仲間ができるかも知れませんよ。
>>122 冗長な長文だけど、設問に回答できてないね。
>>121 確認する際は、条件を十分にクリアする光度を容易するべきだね。
微妙な光度だと満たさない条件に入る時もあるだろうし。
>>124 光度に関しても
「 前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる 」『 光 度 』を有する前照灯
だから、単純に判断できる物ではない。
というか、具体的に何を指すのかかなり曖昧で、確認するのが人である限り言い様によっては「視力検査」のような
検査が必要とも取れる。
そもそも、話を「点灯ライト」に絞っても、誰もちゃんと合法なんて確認して無いと思うんだけどね。
「合法だと思う」どまりで。
>>128 光度に余裕をもたせるべきかどうか、は別の話題だね。
>>113 読めてるんだったらID:TtINzwhIの代わりに答えてくれ
まさか逃げないよね
>>131 ID:8ejy4BHU は、唐突に俺に何を聞いてるの?
発狂したの?
>>132 自分のレスすら読めないのかい
あんたも逃げるんだね
134 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/16(日) 22:45:39.21 ID:qd4Hg5aM
点滅厨さん、いいかげんに掲示板を荒らすのやめませんか?
東京埼玉神奈川千葉では、点滅灯はダメですよ?違法ですよ?
あなたがどの地域かわかりませんが、地域の警察や自治体や公安委員会の指示に従って下さい。
まともな日本人になりましょう。在日だろうと、日本の法律は守るべきです。
>>133 だから
ID:8ejy4BHU は、唐突に俺に何を聞いてるの?
発狂したの?
>>134 法とか条例で禁止に成ってるんですけ?
もしかして、また「広報」ですか?
広報には法的効力は有りませんが、判ってますか?w
>>135 やっぱりあんたは全然文章読めてないんだ
>>136 だから
ID:8ejy4BHU は、唐突に俺に何を聞いてるの?
発狂したの?
ってか、発狂してるよね?w
>>137 文章読めないからって発狂発狂わめくのはやめた方がいいよ
>>134 >あなたがどの地域かわかりませんが、地域の警察や自治体や公安委員会の指示に従って下さい。
指示を受けたことはありませんよ。
>まともな日本人になりましょう。在日だろうと、日本の法律は守るべきです。
レイシスト?
>>138 質問無しで質問に答えろって、基地外に粘着されてもw
>>129 その考え方は確かにおもしろいとは思うけど。。。
自動車なども同じような記載になっているけど、車検でちゃんとしてるよね。
障害物という不確定なものを10m離れたところから照らして、
確認できるかなんてのは、時と場合、人などで結構変わる。
だから、「明らかにNG」って状態じゃないと検挙しないのは普通だし、
「明らかにOK」って状態に保っておくのが利用者のつとめだと思う。
>>140 人のID引用してるのに質問無しと言ってるのは文章読めてない証拠だね
>>141 自動車は保安基準とか決まってて、検査方法なんかもちゃんとあり、もちろんちゃんと検査してます。
自転車にはそもそも、(細かい)基準も、検査方法も、検査も存在しません。
>>142 >人のID引用してるのに質問無しと言ってるのは文章読めてない証拠だね
ひょっとして、基地外が他の人に考えを聞いた質問を、他人の俺に答えろって言ってるの?
俺は残念ながら他人の考えを答える事は出来ないが?
基地外と違ってw
>>144 なんか論点勘違いして答えたかもしれんから確認させて。
自転車には細かい規定がないから
・守れない
・守らなくていい
と言うことを主張したい?
>>145 あんた本気で文章読めないんだな
逃げた人の心の中を答えろと言ってるんじゃない
引用してまで絡んでくれたんだから代わりにあんたの考えを聞かせてくれと
>>146 > ・守れない
> ・守らなくていい
何を?
>>143 それもう廃止された古い告示で、しかも道交法52条1項の下位規定に点滅を禁じる条文は存在しない
簡単にバレる嘘はもういいから
>>151 ・守っている
だと思うよ、自分の判断でね。
>>153 了解。なんか違う人とごっちゃになってた
>>125 違法合法を判断する権限は都道府県公安委員会にあり、違法性を認めて指導・警告・検挙する権限は都道府県警察にある。
国及び地方公共団体は、その事務を処理するに当たって日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。
JIS規格が法定規格として条文に明記されていればこれを遵守しなければならず、明記されていなければ遵守の義務は
無いが、民間が法規適合を証明する手段は日本工業規格(JIS)の他に存在しない。
メーカーが「JIS規格に適合し、前照灯として使えます」と表示しているのはこれが根拠。
>>146 あえて言うなら「守るべき基準すら(ちゃんと)決まってない」かな。
>>147 >引用してまで絡んでくれたんだから代わりにあんたの考えを聞かせてくれと
なにその「引用してまで」って?どこだ?
ひょっとしてまた他の人の話か?
>>155 >民間が法規適合を証明する手段は日本工業規格(JIS)の他に存在しない。
どこの国の話題かは知らないけど、そんな馬鹿げた決まりの存在しない日本に生まれてよかったよ。
>>159 ID書くのって「引用」っていうの?
って言うか、その前にお前が絡んできてるんだがw
> 110 返信:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/03/16(日) 22:08:41.80 ID:8ejy4BHU [15/23]
>
>>107←この人全然文章読めてないね
どう詭弁を使おうと、点滅は違法です。
>>160 文章読めないから流れも理解できないんだ
それよか先とか後とかどうでもいいんだよね
絡んでるんだから答えてくれという文章が読めなかっただけでしょ
>>161 横からだが、JIS認定を受けていないJIS認定品と同等な商品は合法だろ?
つまり、違法か合法かの判断は直接JISと関係ないw
(ただし、法などで「JIS認定品である事」等と決まっている場合を除く)
って言うか、JIS認定品の点灯ライトも実は合法だと保証されてる訳でもなんでもないんだけどね。
JIS認定品ってだけで、ライト自体の道交法に基づく検査基準や検査自体が存在しないんだから。
「まあ、まず合法だと思う」って程度だよ。
>>163 ああ、結局俺は引用もして無いし、お前から絡んできてるって判った?
基地外w
>>165 全然文章を読めなかったから狂った振りでもしてるのかい
>>166 正直に言っちゃいなよ。
おまえ、他の人と間違って俺に絡んでるだろ?www
もう引っ込みつかないよなw
アンチはいつもどおりID変わる24時が待ち遠しいって?wwww
>>167 人の文章ちゃんと読めたなら他の人と間違ってなんて考えにはならないよ
>>110であんたと逃げたひと各々に話しかけてるからね
>>168 だからお前から絡んできてるんだってw
基地外w
お前が文章読めて無いんだよwww
>>169 順番に拘ってるけど引っ込みつかなくて池沼の振りしても無駄だよ
結局あんたも逃げる
ID:TtINzwhIとそっくりだ
>>164 JIS認証機関の検査を受けてJISマークを表示している商品は、規格適合が法的に保証されている。
それは違法か合法かの判断に直接関係する。
JISマーク表示のない商品でも「JIS規格適合」と表示していれば、ユーザーはこれを根拠に
合法を主張できる。
>>170 お前から絡んできて、俺に「こっちから絡んできたんだから、答えろ」って言ってる基地外
それがお前w
>>172 ここまで理解力に乏しく流れも読めない人は珍しい
>>171 それ、JIS規格に沿ってるだけで、道交法の求めるライトの基準に沿ってる訳じゃないが?
そもそも道交法の求めるライトの基準が曖昧で良く判らないんだから。
>>108 意見が一致したとしても、科学的には間違いだから、それ。
>>175 横からだが
>科学的には間違いだから
とか言う時は、ちゃんと科学的根拠のソースを付けた方がいいぞ
>>174 「夜間、前方○○メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
という難解な基準を、明快で具体的な数値に置き換えるのが日本工業規格の仕事。
自転車でも自動車でも同じ。
学識経験者と関係省庁(警察庁含む)の代表による合議で決定し、大臣名義で公示する規格なので、
法規適合の法的根拠となる。(工業標準化法 第67条)
>>177 >「夜間、前方○○メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>という難解な基準を、明快で具体的な数値に置き換えるのが日本工業規格の仕事。
と、「お前が思う」だけじゃないの?
散々既出だが、JISが日本全国同一であるのに対し、法の求める灯火の基準は各公安委員会が独自に
定める事が可能なので、構造上お前の言うような事は不可能なんだよ。
179 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/17(月) 00:58:20.99 ID:rot4t7r+
点滅厨のトンデモ演説会場はこちらですか?
>>179 ひたすらアンチが「かってな独自解釈」を主張し、反論されると黙り込むって繰り返しですが?
あ、回答されても、ひたすら答えろって何着するお話に成らない奴もいるけどねw
あ、「何着」になってたw
「粘着」なw
>>180 回答できず逃げる人もいるね
あんたみたいに
セーフティライトのおすすめおしえて
>>182 他人に「どう思う」とか質問した基地外が、それを無関係な俺に答えろといわれても答えられませんw
>>178 ではJIS規格準拠の前照灯が違反となる都道府県公安委員会規則の具体例を上げてみせればいい。
法令や実情に合致しなくなったらJISは改訂される。例として、LED灯火の普及によって
以前は無かったLED対応の規格に改訂されている。
>>184 他人じゃなくあんたの意見が聞きたいんだがね
無関係で逃げてるけど本当は答えられないだけだよね
>>185 > って言うか、JIS認定品の点灯ライトも実は合法だと保証されてる訳でもなんでもないんだけどね。
> JIS認定品ってだけで、ライト自体の道交法に基づく検査基準や検査自体が存在しないんだから。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
> 「まあ、まず合法だと思う」って程度だよ。
よく読みなおして、頓珍漢な質問を改めてくれ。
>>186 お前が質問したのは、他の人。
質問自体を俺は知らんw
>>189 意味不明w
まともな文章書いてねw
質問しないで、答えろとかやめてねw
答えようが無いからw
で、逃げたとか勝ち誇らないでねwwww
逃げてるのも文章読めないのも書けないのもお前だからw
>>190 107のようなこと言っておいて質問自体知らないとか文章読めないんじゃなく日本語が駄目なのかな
192 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/17(月) 01:22:51.67 ID:HJrLXXtl
ID:uzu8+eyN
そんなに質問に答えてもらいたいなら、再掲すればいいのに。
できない理由でもあるのか?
>>191 かわいそうに・・・
>>107って、アンカーも引用も無い、相手を指定していない文章なんだがなw
やっぱ、お前
>>191 ID:uzu8+eyN ←この人全然文章読めてないね
だなw
>>192 ID:XGKU+60Kは見て見ぬ振りしてるだけだから気にしなくていい
>>193 タイミングもスレの流れも誰に対してのレスかは歴然としてる
では敢えて聞くが誰に対してのレスだい?
まさか見えない敵と戦ってる本物の池沼かい?
195 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/17(月) 01:29:32.09 ID:HJrLXXtl
>>194 >ID:XGKU+60Kは見て見ぬ振りしてるだけだから気にしなくていい
どーでもいいことだと思ってんだね、お前も。
クダラネー。
>>194 > ここのアンチが大好きな
> 「自分の欲しい叩きやすい答え以外は認めない」
> って、質問の形を取った意見の押し付けですねw
> それ、答えてるのはアンチ自身。
> アンチの希望を勝手に相手の意見として言ってるだけだろw
これがお前を指してると自覚してるなら、お前の質問に答える必要なんか無い。
お前は質問してるんじゃなくて、「質問の形を取った意見の押し付け」をしているだけ。
お前が相手に言ってほしい事を、相手の意見としてお前が言ってるだけ。
お前がやってる事は、最初から「質問者の質問」、「回答者の回答」になって無いんだよ。
質問者のお前が勝手に答えてるだけ。
>>195 くだらないと思うならスルーしなさい
>>196 ちゃんと俺の質問を分かってるじゃないか
質問自体を知らんと嘘をつくなよ
ここまで延々絡んでるだから答えなさいよ
>>197 真面目に質問じたい知らんが?
お前がいつもの通り、相手が回答してるのに、「回答して無い」とか言い張って
同じ質問ループしてるのしか知らん。
アホくさくて遡って読む気も起き無いw
>>187 普通自動車の走行用前照灯においても、道路交通法法の下位規定は
「夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること」
「走行用前照灯の灯光の色は、白色であること」
等であって、[道交法52条1項に基づく]点滅の可否・具体的な光度に関する検査基準や検査は存在しない。
法的根拠が無く「まあ、まず合法だと思う」では、合法を主張することはできない。
>>198 質問自体知らないのに本当に相手が回答してるかどうかなんて分かるはずないだろ
押し付けではないが押し付けというならちゃんと異論反論すればいい
そうやって逃げるしか能がないのかい
>>201 は?アンカーで(レス番を指して)回答済みと書いてたが?
>>202 実際ははぐらかしてるかもしれないだろ
エスパーじゃないんだから内容も読まずに理解できるわけがない
てかあんた逃げた人と同じ人??
204 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/17(月) 01:51:16.76 ID:HJrLXXtl
>>197 おもちゃにされるのが楽しいなら、楽しみたまえ。馬鹿君w
>>203 違うって言ってるだろ?
お前本当に文章読めないなw
答えて欲しいなら、まず最低限お前が質問した人にしてくれ。
無関係な人に質問もしないで答えを求めるなよw
基地外w
>>204 実のところ興味津々のようだね
>>205 内容を読まなければ本当に答えてるかどうかなんて分からないのにやたらやり取りに詳しいからね
逃げた人には質問したよ
それであんたが絡んでくれるからあんたに聞いてるの
>>206 また振り出しか?
>それであんたが絡んでくれるからあんたに聞いてるの
絡んできたのはお前だ、馬鹿w
208 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/17(月) 01:58:42.54 ID:HJrLXXtl
>>206 お前が我慢汁にじませながら必死なのは何故なのだろうか、ということには興味がある。
聞きたいことを再掲せずに、我慢汁にじませて貼り付いているのは何故だろうか??????
これ以上おもちゃにされたら立ち直れなさそうで怖いとか???
>>207 ああすまん
違うって言ってるだろ?はどの部分に対しての否定?
こうして絡んでるじゃない
そもそも安価無しで明らかに俺に対するレスをしたのはあんただから
>>209 ID:uzu8+eyN ←この人全然文章読めてないねwwwww
>>208 くだらないと切り捨てた者が必死すぎる
恥ずかしいね
>>210 またそうやって逃げる
違うってなんのこと?
>>200 車検は車体および装置の検査であって、道路交通法52条1項の下位規定に
[道交法52条1項に基づく]点滅の可否・具体的な光度に関する検査基準や検査は法定されていない。
従って、道路交通法52条1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合(夜間/暗い場所)
以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅させてよい。
道路交通法52条1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合は、手動による短い間隔で
断続的であっても、点滅させてはならない。
uzu8+eyN
は、自分が文章読めてないのを自覚できたようです。
ですがいまさら引っ込みつかないので、開き直ってアホ丸出しの質問を繰り返す事にしたようです。
逃げてるのはお前だよw
>>213 だから違うってなんのことよ
逃げた上にさらに逃げるの?
>>212 何言ってるの?
自転車と違って、車の灯火は検査も検査基準もあるって言ってるんだけど?
法律ってのは52条だけじゃないんだぜ?
216 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/17(月) 02:08:18.18 ID:HJrLXXtl
>>211 必死なのはお前なんじゃぁないの?
ここは公に開かれた掲示板だよ?
だれが見ようが、どういう意見を言おうが自由。
そこで、必死な汁垂らしてるが聞きたいことをもはっきり言えないお前に対して、
「くだらねーやつだ」
「おもちゃにされるのが怖いのかな」
「馬鹿君なのかな」
と推察してるんだけどね。
何でそんなに必死なのか問われるのがいやなら、自宅の庭に穴でも掘って叫んでればいいのに。
>>215 このスレでは道交法52条1項に規定された事項について、点滅式の灯火が前照灯に該当するか
どうかが論点となっている。道交法52条1項に関係ない車両検査項目は、論議の対象にならない。
>>216 どうした必死に長文書き出して
冷静にね
開かれた掲示板で自由なら俺がどんなレスするのも自由
あんたには聞く気もないから勝手に安価とIDで過去ログ辿って
>>217 アンカー遡って確認してくれ。
俺が言ってる「まあ、まず合法だと思う」ってのは「点灯」の話だ。
で、そもそも「点灯」ライトも検査基準や検査が存在しないから、誰も合法と確認したわけでは無いって話な。
それと
>このスレでは道交法52条1項に規定された事項について、点滅式の灯火が前照灯に該当するか
>どうかが論点となっている。道交法52条1項に関係ない車両検査項目は、論議の対象にならない。
とか言うなら、お前が言ってる「JIS」も「普通自動車の走行用前照灯において〜」も関係ないだろ?
頓珍漢な話はやめてくれw
>>219 道交法52条1項に規定された事項について、灯火の点滅の有無にかかわらず、規定に
適合する法的根拠がなければ合法を主張することはできない。
道路交通車両の灯火の検査基準・検査方法は自転車/自動車ともに日本工業規格(JIS)が策定している。
自転車用でも自動車用でも、法的根拠なく「前照灯として使えます」「公道使用可」と表示することは違法。
「まあ、まず合法だと思う」では通用しない。
(不当景品類及び不当表示防止法 第4条)
自転車点滅をどうにかして“違法”にせんが為、あちらこちらからいろんな法律やら規格やら噂やら広報やら説明やら風説やらをもちこまれているが…所詮、法律に“点滅”の言及も文言も想定も存在しない事実現実は変わらない。
【灯火には点滅は含まれ得る】以上、点滅灯火を点灯しすれば、法文の《ライトを点けなければならない》義務を果たした事になる。
自転車点滅灯火は道交法52条に於て合法で在る。
検挙されることは無い。事実検挙実績は無い。
>>176 付けたところでウソだと抜かすんだろ?お前が自力で調べろよ。
>>213 なんで聞いたかと言うと逃げた人と同じなのか疑ったのは初めてにも関わらず「違うって言ってるだろ?」の台詞に違和感があるから
もし俺が何度も疑ったなら「違うって言ってるだろ」は自然だがそうじゃない
当人同士じゃなきゃ真相は分からないのに「違うって言ってるだろ」と言うのは有り得ないしね
質問自体知らない筈なのにやたらやり取りには詳しいから疑ったのよ
しかもそれまでの元が他人への質問でなくあんたの事に対する直接の質問なのに逃げたしな
あれだけ執拗に絡んでた俺のレスには触れずに別人のレスに反応してる
勿論証拠もないし断定はしないが
まああんたにとっちゃどうでもいいことだろうけどね
名前も書かずに過去たどれとか阿呆杉
追ってほしけりゃ名前くらいかけよド素人。
“点滅灯火”には“点の間”も“滅の間”も無い。
有るのは“点滅の間”のみ。
能動的にスイッチを入れ“点滅点灯”を作り、スイッチを切る事で“消灯”を作る。それ以外の状態は無い。
自転車点滅灯火は合法である。何人も検挙されない。
点灯/消灯の間隔が5分くらいのライトでも"点滅"だよな。
間隔が1時間とかでも合法なのか?
第三者の主観的解釈は法的意味を成さない。現場警察官が前照灯ではないと判断すれば注意指導するだけの事。個別案件であって点滅全て注意指導されるわけではない。 検挙はまずあり得ない。
>現場の警察官が点滅式の前照灯を取締まることは、事実上非常に難しいのではないかと思われます〜
>検挙される場合があるとしても、光度があまりにも低いとか消灯時間があまりに長いため、誰の目にも危険と感じられるような例外的なケースに限られるでしょう。〜
>点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。〜
違法でないものを無理矢理違法にしようと言葉遊びをやったところで、
点滅する灯火がついているという事実や、
10メートル先の障害物が確認出来るという事実がその場にあるなら
その事実を覆すことは出来ない。それが法治主義だ。
>現場の警察官が点滅式の前照灯を取締まることは、事実上非常に難しいのではないかと思われます。
点滅式の前照灯でも本当に前方10メートルの視界を確保できるかどうかは、自分が自転車に乗ってみないとわからない、つまり外部から客観的に判定できない場合があるだけでなく、そのときの自転車の速度とか周囲の明るさといった個別事情が関係してくるからです。
検挙される場合があるとしても、光度があまりにも低いとか消灯時間があまりに長いため、誰の目にも危険と感じられるような例外的なケースに限られるでしょう。
232 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/17(月) 18:52:49.55 ID:gczKEGJ3
>>227 違法です。
この議論は、点滅灯が法文に満ちてないという前提のもとに始まってます。
しかも、点滅灯を制作・販売しているメーカーも、点滅モードは道交法上適合しないとして売っています。
前照灯を定めるほとんどの公安委員会また警視庁も点滅は前照灯じゃないと言っています。
それを、たった1人の精神異常者が20スレも粘着して合法合法言ってるわけですから、法的根拠を出すのは点滅厨の役目です。
※ご注意※
このあと、合法違法議論は違法側が法的根拠を出すのか当然などと点滅厨が発狂しますが、スルーでお願いします。
もともと違法なものを合法だと駄々をこねてるのは点滅厨です。
また、パンフレットや配布物・広報は法律じゃないと言葉遊びを始めますが、一切シカトしてください。
ただのパンフ・リーフレットと言えども、官庁の公式見解です。配布する前に、ちゃんと検閲もしますし、顧問弁護士や検察に話を通して発布されています。
>>232 まともな回答ないよ?
ちゃんと答えてよ。
>>235 物事を正しく理解するためには、一度大きく振ってみるのは常識。
これに違和感があるってことは、そもそものお前の考えが「正しくない」って事。
じゃあ、逆にも大きく振ってみようか。
>>237 ・・・えらく時間かかるのな。
まあ、気長に待つので 両方に振った結果 書いてくださいね。
めんどくさいから一人でやって。
極端な例を挙げて「違法だろ」って主張が頭悪いな。
点滅が違法ならば、例えば無灯火でも100メートル先が見通せる明るい道路でも
点滅だと100%10メートル先が確認出来なければならないがそんな事はないから。
>>227 分速10cmくらいで走行するんならそれでも良いんじゃないか?
点滅バカはスレ荒らすな
>>241 なんだ。まともに意見すら書けないなら二度とくんな。ハゲ
>>242 何に対する反論で、なにを論点にしているのか全く解らないんだけど。
点滅が違法なら どうで、
点滅が適法なら どうだ
って感じに書き直してよ。
>>246 点灯/消灯の間隔が5分や1時間のものが違法なら どうで、適法なら どうだ
って感じに書き直してよ。
「点灯なら1m先から点いてるのが見えなくても合法」って言ってたら馬鹿
点滅間隔1時間とかw
極端な使用法が違法だから全部違法とか言う論理展開をしようとしている時点でもう
>>247 ごめん、何言ってるかわかんない。
つか、あんただれ?
>>250 ↓これ
>>227 >点灯/消灯の間隔が5分くらいのライトでも"点滅"だよな。
>間隔が1時間とかでも合法なのか?
>>249 「極端な使用法が違法だから全部違法とか言う論理展開」
って、そんな思考になってるのはお前だけだろ。
馬鹿もいいところだぞ?お前
>>253 なんだ。まともに意見すら書けないなら二度とくんな。ハゲ
昨日暴れたたアンチと似たような荒らし方だなw
点滅バカの荒らしは続く・・・
>点滅バカ
って、点滅アンチの事?ひたすら荒らしてるw
自覚症状の無い点滅バカが一匹・・・
アンチ点滅さん、まともな議論も出来ず逃げ回って相手を荒らし呼ばわりしてないで
違法だと言い張るんだから、ちゃんとした法的効力のある根拠を出してください
違法と言い張るが、法的効力のある根拠を出さないアンチ点滅が荒らしですよ
早く消化しよう
でも誰も捕まらないんでしょ?
自覚があって悪意で荒らしてるのか
違法点滅撲滅委員会
“眩しくて迷惑!”と言ってる時点で“ライトを点けない行為”には当たらないという物理的な現実が…
何故か馬鹿には理解出来ないw?
>点滅信号は見えますが点滅灯火は見えません
点滅灯火は無灯火です
無灯火の点滅は眩しくて迷惑です。止めてください
“論理破綻”はしてないとアンチは真顔で反論します。
裁判官がその主張を認めてくれるといいですね
つかまらなければ犯罪じゃありません!! (どやぁ
どうでもいい。埋め
犯罪じゃありませんからつかまりません!! (どやぁ
268 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/18(火) 03:13:06.34 ID:yCFMoZfl
うん。
じゃあ、捕まらない事を論拠にするのはやめようね。
>>261 この言い分が点滅厨の性格を一番良く表してるよなぁ。
なんで?素人が犯罪かどうかを知る一番かんたんな方法でしょ?
よその人が捕まったら、それは悪いこと。捕まらないならしても良いこと。
大昔から人はそうやってきたはず。
だから
>>270みたいな事を言い出すのもひっくるめて点滅厨の性格を一番良く表してるよなぁってこと。
小学生が「赤信号みんなで渡れば怖くない!」とか言ってるくらいなら微笑ましいけど、論客ぶってる
やつが
>>261や
>>270みたいなことを言うのって、かなりイタいでしょ。
本人的には、そういうフリをしているだけって言い訳立ててるんだろうけど、そうしなきゃ会話もロクに
出来ない時点でアウトだと気付けてないイタさも垣間見えてるしね。
>>271 何を言ってんだかサッパリだけど
>>270への答えには全くなっていないことだけは解った。日本語でOK
点滅厨は自分さえ良ければいいと思ってるのだよ
アンチは自由を奪おうとしているのだよ。
ごめん、議論に加わりたいのだけど、アンチってどっち?
点滅派・点灯派にしてくれよ
>>275 点滅と点灯の区別が付かない気の毒な子相手だから無理
>>275 こんなくだらない議論加わらなくておk
結論はとっくに出ている。点滅を違法とする法を誰も提示出来ない。それがすべて。
>>272 赤信号で小学生が渡ってても警察は検挙しないだろ?
でも、法律に則って正しいか判断したら、「信号無視は違法」だろ?
だから、「検挙されないものはすべて合法」と判断するのは間違ってるってこと。
こんな簡単な文章も読めないようじゃ日本人として生活するの辛いだろ・・・・
279 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/18(火) 12:56:18.49 ID:vjRp1lNq
小学生の場合は、保護では?
それはともかく、赤信号で横断していたら、なんらかのペナルティが科される場合があるでしょう。
しかしながら、自転車の灯火を点滅させていることによって、ペナルティが科される可能性はゼロってことでは?
実際に検挙例もある赤信号での横断と自転車の点滅灯火とを比較し、
何か人を説得できたかのように勘違いするような知能程度では、
成人として生活するのがつらいだろう、と推測してしまいますね。
>>279は、
| よその人が捕まったら、それは悪いこと。捕まらないならしても良いこと。
| 大昔から人はそうやってきたはず。
この文章を理解することすらできないのか・・・
281 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/18(火) 13:15:15.75 ID:vjRp1lNq
>>280 実際に検挙例がある「赤信号無視」と
違法性の根拠がほとんど無い自転車の点滅灯火を比較することに
「問題があると感じられない人」
の知能程度を推測しているのです。
捕まらなければ全て合法、という論理が間違っているのは同意しますが。
しかしながら、捕まらないことは違法性が無いことを推測する一つの要素ではありますね。
あなたのやっていることは、以下のようなことです。
違法性の根拠がほとんどない事例を提示、
違法性の明らかだがあまり取り締まられない例と比較、
その後に、違法性の根拠がほとんどない事例を違法である、と断じる。
>>281 おちつけ。
会話の流れを全然理解できてない。
まずは、
>>272を読め。
そこから周辺の話題を読んでみろ。
それからコメントしてみろ。
283 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/18(火) 13:25:10.49 ID:vjRp1lNq
>>282 論旨に反論できず、
「落ち着け」と発言して、
「自分は冷静だが、議論相手が興奮して議論にならない」
かのように装う程度の自己防衛本能はあるのですね。
自分の挙げた例、
「赤信号時に横断してもほとんど検挙されない」
が
「自転車の点滅灯火」
の違法性を論ずる際には
「不適切な例であった」
ことを認められない、あるいは認めたら負けだと思っている、のか知りませんが。
>>285 ここでID:VVJHUs7Lの華麗な日本語による解説が入ります
どうぞ↓
287 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/18(火) 20:04:44.52 ID:SgV07dJs
点滅は違法!
スレタイの【迷惑】【目潰し】ってのは
点滅云々に関係ないと思うのだが・・・・
>>281 >捕まらないことは違法性が無いことを推測する一つの要素ではありますね。
「捕まらない」ということ自体が、証明の無い想像の産物なのに
推測する一つの要素になんてならないよ
空想する一つの要素にはなるがな
>>278 が言っているのは、「だれかが検挙されなくても合法とは言えない」
>>270 が言っているのは、「だれも検挙されないものは合法」
別の意味だから、
>>278は
>>270の反証になっていない。
検挙、摘発、まったく関係ありません。
点滅は違法です。
日本は法治国家なんだから、法律に従いなさい。
点滅厨よ、もう屁理屈や詭弁、捏造、言葉遊びはやめて、法律に従いなさい。
2ちゃんを荒らすのやめて、日本にちゃんと帰化して寄与しなさい。
>>292 あ、法治国家を名乗るなら定義には厳密にな。
そろそろ自分の間違いにも気づいた方がいい。
「点滅は違法」の根拠示してみ?
>>292 >検挙、摘発、まったく関係ありません。
>点滅は違法です。
自分の意見に従えと。
>>272 その発言がまさに垣間見えるイタさってやつだよ。
相手を卑下しないと自分を保つことすら出来ない可哀想な論客クン。
ID:s0+/sZkE は他人の性格にだけ興味があるようだけど、ここはそういうスレではないよ。
ただ「点滅は違法」「点滅は合法」だと、法定灯火として使うことを前提に言ってるのか、法定灯火以外の話なのか判らんな。
法定灯火の話ならせめて「点滅のみは違法」「点滅のみは合法」って書かないと。
法定灯火以外の点滅灯火の違法性は皆無ではないが、このスレでは混乱を招く元凶にしかならないように思う。
299 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/18(火) 23:03:56.91 ID:Dxj5XezG
点滅のみは違法
これ結論
点滅のみでも違法ではない
これが結論
>>300 「点滅のみでも違法ではない」「でも合法かどうかは判らない」ってことか
>>301 いいや?
「点滅のみでも違法ではない」
それだけだよ。
マジレスすると、首都圏では点滅灯のみの運用は違法。
その他の地域は、各公安委員会に聞いてくれ。
阿呆みたいに流す馬鹿もいなくなったので、そろそろまともな話しようぜ。
まず、違法とか合法とか言い出してるのが混乱の元だろ
こういうときは、まず事実確認からだ。
本来の「違法」「合法」ってのとニュアンス違うが、
このスレ的には、以下の定義で用語を使ってるんだよな。
「決められた前照灯を点灯していないと、違法」
「決められた前照灯を点灯してると、合法」
で、もめてるのは "点滅灯は前照灯か否か" の一点だよな。
ここまでで反論ある奴いればどうぞ。
>>303 また、「法」じゃなく「広報」が違法の根拠ですか?
問われているのは、違法合法で「法」が根拠じゃないなら無意味ですよ。
各都道府県公安委員会が〔“軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと”〕であり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
《上記抜粋の通り都県条例の求める前照灯の要件を満たすか否かの判断は各行政機関と現場警察官に委ねられた個別の案件である。
「そのライトは前照灯として認められないよ」と言うことが出来るのは…
現実(実際)に現場(路上)で現状(環境)と現物(灯火)を現認(目撃)した警察官だけです。
第三者(現場にいない者)の主観的解釈(机上空論妄想)は法的意味(考える価値)を成さない。
ということです。お解り頂けますか?
>>303 最初の主張では東京、埼玉、神奈川であったものが知らぬ間に(首都圏)に拡大されてるし…
いずれも根拠は(俺が電話で聞いたから…)だしw
もう、滅茶苦茶な法解釈ですわ…
点滅する灯火がついている以上、ついていない=無灯火とは言えないし、
10メートル先の障害物が確認できるのなら、必要な光度がないとも言えない。
法の求める「ついてること」「10メートル先を確認できること」を満たしていれば、
現行法上では点滅を違法になんて出来ない。これが結論。
警察が何を言おうが法的根拠がないものはどうしようもない。
自転車点滅灯火に関する表現は法文のどこにも言及されず“点滅”という文言すら表記されていない。
当然、点滅灯火を禁ずる法文も、点滅灯火以外のものを使用せよと命ずる法文も存在しない。
立法時に想定もされてないものを現行法に照らして判断せざるを得ないので、過去の検挙訴追実績や判例と供に、それに伴う公文書等が法律と同義に判断される。
法文に明確に違法であると明記されていて、検挙実績や有罪判例が在る、その他犯罪と同列に語る事は出来ない。
>警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
《 灯火には点滅も含まれ得るならば、点滅を点灯しすれば“夜間はライトを点けなければならない”という義務を果たしたと解釈出来る。道交法52条に於て自転車点滅灯火は合法で有る。 》
第三者の主観的解釈は法的意味を成さない。現場警察官が前照灯ではないと判断すれば注意指導するだけの事。個別案件であって総ての点滅が注意指導されるわけではない。
>現場の警察官が点滅式の前照灯を取締まることは、事実上非常に難しいのではないかと思われます。
点滅式の前照灯でも本当に前方10メートルの視界を確保できるかどうかは、自分が自転車に乗ってみないとわからない、つまり外部から客観的に判定できない場合があるだけでなく、そのときの自転車の速度とか周囲の明るさといった個別事情が関係してくるからです。
検挙される場合があるとしても、光度があまりにも低いとか消灯時間があまりに長いため、誰の目にも危険と感じられるような例外的なケースに限られるでしょう。
>道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなる。
312 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/19(水) 19:11:20.85 ID:LUhxCFlq
はいっ。ご苦労さん。
そんな怪文書をいくつ連投させようと、法律は変わりません。
いくつかレスを続けたり、コピペを連投すると、あなたは精神的に落ち着くみたいだけど、法文も解釈も何も変わりませんよ?自己満ですか?
あなたのは、いわゆる「こじつけ」「珍説」「トンデモ論」「歪曲」「捏造」「反社会的風説の流布」「デマ行為」ですよ。
いい加減、2chを荒らすのをやめて出て行って下さい。
本当に自説が正しいと思うなら、無料ブログサイトでいいので、名前を晒してやりなさい。あなたが神と信奉する大阪の司法書士のオジサンだってそうやってるでしょ。
>>312 こらこら。
変に相手すると気が狂ったようにコピペして流すんだから、
無視しておくのが最良ですよ。
>>312-313 そうだよな
違法と言い張るが、肝心の法的根拠が出せないアンチ点滅は黙ってなよ
一応補足しておくと
「決められた前照灯を点灯していないと、違法」
の部分については道路交通法第十八条そのものだし、
"点滅灯は前照灯か否か"
については、同法文の 公安委員会が定める灯火 にあたるかどうか。
なので、法に基づいた正しい判断材料だと思う。
>>304 お前さあ
自分のレス読み返してみろよ
どやぁだの
日本人として生活するの辛いだろだの
この文章を理解することすらできないのか・・・だの
日本語も理解できないのか・・・だの
華麗な日本語による解説が入りますどうぞ↓ だの
何べんも何べんも罵倒や煽りしてるお前がまともな話しようぜってさ・・・
阿呆馬鹿ってのはお前のことだぞ
>>317 中身に反論できないからって人格攻撃するのはよくないよ。
点滅は街灯のない夜道を歩いてる時使うと目がチカチカするんだぜ。
>>318 人格攻撃してるのはID:yCFMoZflだろ
俺の言ってる事に反論できないからってすり替えはよくないぞ
>>320 ごめん。反論求めてる内容には見えなかった。
ちょっと
>>317の意見について要旨まとめてくれる?
322 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/19(水) 21:43:19.91 ID:Tw8m23Ib
ID:yCFMoZfl=ID:MHDMQLLNだろ
>>321 罵倒煽りを繰り返してる奴がまともな話しようってのがチャンチャラおかしいってことだ
それと自分のレス読み返して冷静に考えろ
>>323 「俺の言ってる事に反論できないからって」
って
>>320に書いてたのに
「罵倒煽りを繰り返してる奴がまともな話しようってのがチャンチャラおかしいってことだ
それと自分のレス読み返して冷静に考えろ 」
の何を反論しろと・・・?
それと、あなたが人格否定のコメントしかしていない事実は認めてるってことでいいんですよね。
325 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/19(水) 21:51:59.60 ID:Tw8m23Ib
>>324 君、ID:yCFMoZflだろ?
だとしたら、まともに議論せずに罵倒を繰り返していた人間が、
「議論しようぜ」ってのは笑える、とした
>>323の発言趣旨は非常に分かりやすい。
>>325 違うよ。
というか、話題を必死に逸らそうとしているのが伝わってきます。
もう少し真面目に議論する態度をとってはどうでしょうか。
他人の態度をとやかく言う前に、ご自身の態度を反省してください。
結局点滅を極端なケースで捉えて違法扱いしてるてめえを据え置いてるだけでしょ
何を議論したいのか知らんが、本当に議論したいなら意見をまとめてどうぞ。
だが、23スレもアンチが根拠なく違法だと粘着してるだけで、普通の法的議論は
とっくに既出に成ってると思うがな。
>>329 だから議論したいなら、勝手にまとめて進めなよ
さんざん既出の話題だと思うがな
>>324 罵倒煽りを繰り返してる奴がまともな話しようってのがチャンチャラおかしいってことに反論ないなら
ID:yCFMoZflが自分を棚に上げて人格攻撃してることは認めるんだな
俺はID:yCFMoZfの馬鹿ばかしさの指摘をしたまでだ
俺が人格否定のコメしてると思いたきゃ好きにしろ
>>333 >だから議論したいなら、勝手にまとめて進めなよ
>さんざん既出の話題だと思うがな
336 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/19(水) 22:47:16.94 ID:Tw8m23Ib
>>331 話の流れ、句読点三点リーダーの使い方などを見るに、
ID:uzu8+eyN=ID:yCFMoZfl=ID:MHDMQLLNだろう。
発言を読み解けば、「俺の意見は聞け、俺の煽りや罵倒は許せ、そして俺の質問にだけは誠実に答えよ」というわがまま勝手な人っぽい。
どう詭弁を使おうと、点滅は違法です。
安全な交通社会を築きましょう。
>>339 違法と言い張るが、法的根拠は出さない
アンチの主張はウソばっかり
違法合法の決着はとうに着いている。法的根拠も示さず議論からも逃げ、人格攻撃と無限ループに終始するのみしかスレの存在価値は無くなってしまったね
もう無くてもいいんじゃねぇかね? ココ
ID:MHDMQLLN
こいつ自演で自画自賛して、さらに自己擁護に走ったのか。
県条例の中味など定義するだけ時間のムダ
行政に任せとけばいいだけよ!警察庁にも解らん事を2ちゃんごときで何決めようてんだ?
○警察庁 (道路交通法の所管庁)
「自転車の灯火については前方を十分に視認することができるよう各都道府県公安委員会が定めているので、
具体的な事項についてはそちらで訊くように。当庁は判断する立場にない。」
○警視庁(東京都公安委員会のフロント)
「点滅式のものは、前照灯ではありません。これは警視庁全体の見解です。」
※警視庁は他の府県警察のように管区警察局の管理下に置かれておらず、警察庁の直接の監督下にある。
本庁所在地も千代田区霞ヶ関の警察庁と同じ敷地内(通称 : 桜田門)。
また、管区警察局の長は警視監、警視庁の長は警視総監。
だったら警視庁に任せときゃいいんだよ。
2ちゃんで何をワメいて何をどうしたいんだw?
行政が指導取締りしてくれんから部外者は黙っとき。
76 名前:ツール・ド・名無しさん:sage 投稿日:2014/02/24(月) 18:43:48.53 ID:euY2iXEW
メーカーや警察が「点滅式は前照灯にならない」って言ってるのに、2ちゃんでだけ合法を叫んでも無駄だよ。
このスレは多くのまとめサイトに転載されてgoogleの検索でも常に上位なんだから、問題の提起と
自転車ライトについて疑問を持つ人に解決の材料を提供するという意味で役に立っている。
俺もこのスレが無かったら警察庁と警視庁に電話で問い合わせることも無かった。
こんな糞スレの為にクダラネ問合せの相手させられて警察庁も警視庁もさぞかし迷惑してんだろw
もういい加減なスレ立てなんかやめろ。スレ主が必死にサイト転載してんだけなのは誰の目にも明白なんだよ。恥ずかしい行為は止めとけ。第三者のアホな解釈は糞の役にもたたないばかりか社会の迷惑なんだよ。
警視庁に任せときゃ点滅ライトは一網打尽に駆逐して貰えるから安心して寝ろや!
逆なんだよ。
このスレが立ったときに、常識的で紳士的な点灯派が、「点滅灯の違法性・危険性」を「法的根拠」・「科学的根拠」を明らかにして説明した。
それによって、ほとんどの点滅派や意固地になって点滅灯を使い続けてた奴も、納得してこのスレを去っていった。
たった1人なんだよ。
たった1人が筋金入りのキティなんだ。
たった1人の偏屈な点滅派(通称:点滅厨、点滅おじさん など)が、朝から晩までカルト教団ばりに「点滅は合法」と怪文書を貼り続ける。
それを23スレだよ。
みんな困り果ててるよ。
まとめサイトに貼りに行ってるのは、その点滅厨だよ。
自演して連投してコピペを貼りゃぁ、議論が自分の方に優位に傾いてると妄想しちゃってるもんだから大変。連投すりゃぁ、法律が変わると思ってるんだから、たちが悪い。。
変な風説の流布をされちゃ困るから、常識派の点滅厨がときどきスレを正す。
すると、点滅厨は赤面発狂して連投…。
それに、キティをからかって楽しむヤツらも絡む。
まさに、悪循環…。
とにかく点滅厨は出て行け。
法律でも世間の趨勢も、点滅は違法です。
点滅は合法だという珍説・トンデモ論を語りたかったら、名前を晒し、無料ブログでやれってんだ。
>>344 アンチの低レベルな詭弁の見本だね。
>○警視庁(東京都公安委員会のフロント)
>※警視庁は他の府県警察のように管区警察局の管理下に置かれておらず、警察庁の直接の監督下にある。
>本庁所在地も千代田区霞ヶ関の警察庁と同じ敷地内(通称 : 桜田門)。
>また、管区警察局の長は警視監、警視庁の長は警視総監。
「消防署の方から来ました!」って言って消火器を売りつけるようなもんだ。
>>348 アンチの長文をまとめると
「俺がこう思う」
いつもこれだけです。
この程度の低さは小学生のレベルだな。
>>346 例えになってないだろそれ
各都道府県公安委員会規則の公権解釈権は各都道府県公安委員会にあり、その窓口は各都道府県警察
だから警視庁の言うことは東京都公安委員会の公権解釈の代弁であって、法的根拠がある
何の法的根拠にもならない「消防署の方から来ました!」に類似するのは
「警察庁が言うには灯火には点滅も含まれ得るから点滅でも合法」だな
公文書と広報発表を
警察庁と警視庁を
同列に纏めて公文書否定して法的根拠がないと書いてしまう馬鹿…
コジキハゲやってる?w
無能汚物のドキチガイ生活保護コジキハゲは、
4.5畳便器小屋でやってるわな?(爆笑w)
それ以外テレビ無し4.5畳便器小屋で何すんの?つー話だもんなwww
その点滅灯火が前照灯で有るか無いかを決めるのは2ちゃんで風雪流布するオマエではない。オマエの大好きな警視庁の現場警察官の皆さんたちだ。とりあえずオマエは警視庁に総てお任せして静かにしてろ。
>第三者の主観的解釈は法的意味を成さない。現場警察官が前照灯ではないと判断すれば注意指導するだけの事。個別案件であって総ての点滅が注意指導されるわけではない。
>道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
うん。
>>344は、いいまとめになってるよね。
法的真実を簡略に如実に書いてる。
そう、それだけなんだよ。議論するような問題じゃない。
「点滅灯(公安委員会の定めない灯火)だけの運用は違法」
ってだけ。
これがわからない人がいるから困ったもんだ。
>>348の文も、スレの内容ではないが、スレの流れの事実としてはその通り。
道交法の軽車両の灯火の法文って、元来そんなに難しいものじゃないんだよ。
それに対して点滅厨は、言葉遊びで24時間粘着して荒らし続けるんだから困ったもんだ。
「10m先が見えれば、違法じゃない」とか、「点滅灯さえつけていれば、義務を果たしたとみなされる」なんて主張、点滅厨の「世間は思わなくても、俺はこう思う!」「俺だけは千里眼で見通せる!」っていう理論だもんなぁw
点滅厨の悪質性を顕してるのが、「警察に従うのは馬鹿」という発言。点滅厨はただの反社会的分離主義者。危ない危ない。荒らしどころか危険人物。
まぁ、書き込み時間をみりゃ無能汚物の非人間
生活保護コジキハゲ丸出しだわなw
死ねッ!消えろッ!(シッ!シッ!風www)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
コジ○ハゲ連呼厨 = びっくりドンキーのバイト君、こいよっ! オラッ ♪
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
だから…
大好きな警視庁に丸投げしとけよ。
そして今夜も点滅する前照灯を点灯させながら大勢の自転車が都内を爆走しています。
皆、10m先の障害物を発見できる光度を有しています。
誰も注意されません。
誰も検挙されません。
都内の自転車交通行政は警視庁警察官の活躍で今日も安全に円滑に運用されているのです。
――――――――――――――――――――――――糸冬――――――――――――――――――――――――
>>351 >各都道府県公安委員会規則の公権解釈権は各都道府県公安委員会にあり
正しいのはここまでだ。
警視庁に解釈の権限はない。
つまり点滅は違法だってことだね。
警察の取り締まりと違法合法は別ってことだね。
>>356 >うん。
>>344は、いいまとめになってるよね。
うん、アンチの主張が詭弁で構成されている事を示すいい事例だね。
その解釈の権限がない警視庁が広報で「点滅のものは前照灯ではありません」と言ってるわけです。
都条令には点滅に言及した表記は存在しません。
お前ら法律好きだな
>>366 好きかどうか別にして、日本は法治国家だから。
法律にかかれているならそれが最優先だよ?
その法治国家をないがしろにしようとしているのが、点滅厨だね。
法を曲解・捏造して点滅灯を合法にしようとしている。
点滅灯を開発・販売してるメーカー自体が法に適合してないとして売ってるものを、わざわざ合法だと居直る根性と24時間粘着する根性は見上げたものだ。
その根性を別に活かせ。ニート卒業どころか、起業できるぞwww
>>368 で、法に書いて無いことを根拠にお前は違法といってるんだろ?
広報かな?
お前が法を曲解・捏造してるんじゃないの?w
348 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2014/03/20(木) 04:58:30.42
ID:2JcLMDsK [1/3]
逆なんだよ。
このスレが立ったときに、常識的で紳士的な点灯派が、「点滅灯の違法性・危険性」を「法的根拠」・「科学的根拠」を明らかにして説明した。
それによって、ほとんどの点滅派や意固地になって点滅灯を使い続けてた奴も、納得してこのスレを去っていった。
たった1人なんだよ。
たった1人が筋金入りのキティなんだ。
たった1人の偏屈な点滅派(通称:点滅厨、点滅おじさん など)が、朝から晩までカルト教団ばりに「点滅は合法」と怪文書を貼り続ける。
それを23スレだよ。
みんな困り果ててるよ。
まとめサイトに貼りに行ってるのは、その点滅厨だよ。
自演して連投してコピペを貼りゃぁ、議論が自分の方に優位に傾いてると妄想しちゃってるもんだから大変。連投すりゃぁ、法律が変わると思ってるんだから、たちが悪い。。
変な風説の流布をされちゃ困るから、常識派の点滅厨がときどきスレを正す。
すると、点滅厨は赤面発狂して連投…。
それに、キティをからかって楽しむヤツらも絡む。
まさに、悪循環…。
とにかく点滅厨は出て行け。
法律でも世間の趨勢も、点滅は違法です。
点滅は合法だという珍説・トンデモ論を語りたかったら、名前を晒し、無料ブログでやれってんだ。
>>370 根拠の無い主張と悪口だけの文章を晒しあげるのは、品のいい趣味では無いよ。
おいおい、プロが総掛かりであんまり素人を虐めるなよw 逃げ道も残しといてやんないと発狂してまた外にとびだすぞ。
理屈で完全にヤラレちまって人格攻撃と出ていけしか言えなくなっちまったじゃねぇか?スレ主。
おまえら大人げないぞ…ガキ相手にソコまでやるなってwww
点滅は警視庁が前照灯でないって事で悪いことだよなっ!迷惑だよな!眩しいよな!そだよ!
おまえらは正しいからなっ!他所にお出かけしないでココで闘い続けんだぞ!よしよし(--、)ヾ(^^ )
点滅ライトもいいけど常時点灯ライトと併用してね
>>296 ほらまたそうやって人を卑下しようとする。
そういう事をしないと出来ない主張が正しいわけないでしょうに。
法的根拠もない、もちろん検挙もされない、多くの人が普通に注意もされずに使っている。
この現実を無視して「合法と思ってるのは1人だけ」という主張はあまりに虚しい戯言だな。
引きこもってないで少しは外に出た方がいいよ。
沢山の点滅灯の自転車が普通に走ってるから。
現実に明るい市街地で“10m先の障害物を確認出きる光度を有していない”ことを証明するのは至難だよw
実際見えるし…w
警察官に注意されたら眼前で写真一枚撮ってやれば、賢明な警察官なら、それ以上しつこくはしてこないでしょうw
注意指導以上に話が前にいくこともない。
認めたくないだろうが現実だ。
違法とか言ってるのはごく一部の世間知らずという自覚を持った方が今後の君を成長させると思うが。
そうだね。
外に出れば、たくさんの人が赤信号を平気で渡っているよね。
警察官に注意されても注意指導以上にいくこともない。
そうか、いつのまにやら赤信号の法律変わったんだね。
>>375 赤切符しかないのにいちいち捕まえてたら色々大変だし。よほど酷くない限り捕まえないよ
傘さし運転も違反だけど注意すらしないだろ?
何を言ってんだか理解出来ないみたいだな…
都県条例違反では交通切符なんか切れないよw
道交法以外は書きこめないんだよアレは。都県条例には法的拘束力も無いしな。
元々検挙確率は0だと言ってるだろ。
>>378 だからそう言う小学生みたいな言い分を論拠にしないでよ。
>自転車点滅灯火に関する表現は法文のどこにも言及されず“点滅”という文言すら表記されていない。
当然、点滅灯火を禁ずる法文も、点滅灯火以外のものを使用せよと命ずる法文も存在しない。
立法時に想定もされてないものを現行法に照らして判断せざるを得ないので、過去の検挙訴追実績や判例と供に、それに伴う公文書等が法律と同義に判断される。
法文に明確に違法であると明記されていて、検挙実績や有罪判例が在る、その他犯罪と同列に語る事は出来ない。
>>380 そのレベルの言い分を始めたのは点滅厨であるキミ自身なんだから、それは通らないって。
まかり通るわけがない言い分しか言えないなんて本当に可哀想だね、点滅厨は。
だいたい犯罪として立件された記録実績跡形すら無いものを違法違法と叫ぶ阿呆がいるだけの話。
何でもいいから 違法根拠と成るソースを示してみ。
「俺がこう思う」みたいな主観的解釈でない、客観的に万人が納得出来るやつな? そろそろ区別くらいはつくだろw
このスレが立ったときに、常識的で紳士的な点灯派が、「点滅灯の違法性・危険性」を「法的根拠」・「科学的根拠」を明らかにして説明した。
それによって、ほとんどの点滅派や意固地になって点滅灯を使い続けてた奴も、納得してこのスレを去っていった。
たった1人なんだよ。
たった1人が筋金入りのキティなんだ。
たった1人の偏屈な点滅派(通称:点滅厨、点滅おじさん など)が、朝から晩までカルト教団ばりに「点滅は合法」と怪文書を貼り続ける。
それを23スレだよ。
みんな困り果ててるよ。
まとめサイトに貼りに行ってるのは、その点滅厨だよ。
自演して連投してコピペを貼りゃぁ、議論が自分の方に優位に傾いてると妄想しちゃってるもんだから大変。連投すりゃぁ、法律が変わると思ってるんだから、たちが悪い。。
変な風説の流布をされちゃ困るから、常識派の点滅厨がときどきスレを正す。
すると、点滅厨は赤面発狂して連投…。
それに、キティをからかって楽しむヤツらも絡む。
まさに、悪循環…。
とにかく点滅厨は出て行け。
法律でも世間の趨勢も、点滅は違法です。
点滅は合法だという珍説・トンデモ論を語りたかったら、名前を晒し、無料ブログでやれってんだ。
点滅やめろやアホんだら
>法的根拠もない、もちろん検挙もされない、多くの人が普通に注意もされずに使っている。
この現実を無視して「合法と思ってるのは1人だけ」という主張はあまりに虚しい戯言だな。
引きこもってないで少しは外に出た方がいいよ。
沢山の点滅灯の自転車が普通に走ってるから。
現実に明るい市街地で“10m先の障害物を確認出きる光度を有していない”ことを証明するのは至難だよw
実際見えるし…w
警察官に注意されたら眼前で写真一枚撮ってやれば、賢明な警察官なら、それ以上しつこくはしてこないでしょうw
注意指導以上に話が前にいくこともない。
認めたくないだろうが現実だ。
違法とか言ってるのはごく一部の世間知らずという自覚を持った方が今後の君を成長させると思うが。
合法なら検挙されない
違法なら検挙される
合法なのに検挙されれば冤罪
違法なのに検挙されなくば行政の怠慢
簡単な四択だろw
アンチ点滅くんが責めなければならないのは点滅してる自転車ではないだろ?
よく考えれば解ることだ。
>>383 んーと…法で違法と定義されてるけど立件されたことのないものが1つも存在しないと?
少しは調べてから発言しようよ。
そんなに可哀想な子に見られたいの?
基地外点滅厨脳内での「俺はこう思う」的まとめに対する是正
1.「点滅」は点灯ではない。
⇒ 「点滅灯を点灯する」と言います。
⇒そうですね!確かに法律に満たない点いたり消えたりする整備不良のライトをつけているようです。
でもそれは、「法で定めた(公安委員会の定めた)灯火」を点けたことにはなりません。自己満足の灯火をつけてるだけです。
2. 自動車で点滅が禁止されているように自転車でも点滅は禁止だ。
⇒自動車には前照灯の点滅を禁止する規定がありますが、自転車にはありません。
⇒その通りです!
公安委員会の定めた灯火を点ければいいだけの話です。それ以外の灯火は違法となります。法文をよく読みましょう。
3. カタログ、パンフレット、広報などに書いてある。
⇒それらは法律ではありません。
⇒いいえ。カタログ、パンフ、広報でも、その官庁の公式見解です。
よって、配布物ひとつにしても討議を重ね、慎重に配布しています。民間のように数年後に正誤表を出せばいいという話になりません。
嘘だと思うなら、あなたが発狂してる警視庁のリーフレットに関しての質問を警視庁にぶつけてごらんなさい。
それは警視庁の公式見解という答えが返るはずです。
だからどの法?
どの立件? ソース出せよ。違法主張なら。
過去に論破されたヤツのループだけだろ 出てくんの?
4. ◯◯に問い合わせればわかる。
⇒法律であれば公示されます。わざわざ問い合わせる必要があるなら、それは法律ではありません。
⇒そうですね。普通の人はそうです。
つまり、健常者は、問い合わせなくても公安委員会の定めた灯火というものをわかってるんですよ。反社会的なあなたのために、みんなが言ってくれてるのではないですか?
5.なぜ点滅させるのか?
⇒点滅の方が被視認性が高いからです。
⇒このスレの最初から言われてますが、だったらあなたの脳内の自己完結でなく、「科学的根拠」をお出しなさい。
点滅のほうが被視認性が高いなんていう理屈は、あなたの勝手な思い込みでしょ。それは法律じゃないんですよ。 他の方も書いてる通り、点灯の方が目立つという実験結果もたくさんあるはずです。
6.電池節約が目的…
⇒アンチが勝手に言っているだけです。
⇒アンチってなんですか?点滅は違法、点滅は危ないという啓蒙スレで、あなた1人が反発して粘着してるんだから、あなたがアンチです。
この件に関しては、そうですね。LEDになった現在では、電池節約という理由も弱くなってきましたね。
だからそういうことですよ。「点灯させたって、なにもユーザーに不利益は生じない」ってことです。 だから安全に点灯させましょう。日本は法治国家です。法を守るのが国民の義務です。法を守ることによって国家が成り立ってます。
7.法律は10m先の障害物を確認できる光度を求めている。
⇒10m先の障害物を確認できますよ。
⇒だから、法律はそんなことを求めてません。「あなただけ」が見えてもダメなんですよ。
法文では、「明るい郊外では」とか、余計な文章も最初についてません。
自分だけが見える、自分だけはこう思うというのは、世の中通用しません。
法律で規定された義務を果たさなければ法律違反になる。
点滅式の灯火は「前方の障害物を確認する」ためのものではなく、
法定の要件を満たすという証明も合理性も無く、法律で規定された義務を果たさない。
「禁止されていないので合法」→ 禁止されているかどうかは義務規定に関係ない。判定基準は義務を果たすかどうかのみ。
「検挙されないから合法」→ 検挙する・しないは警察/検察の職権に一任されている。違法・合法の判定基準にはならない。
>>390 >1.「点滅」は点灯ではない。
> ⇒ 「点滅灯を点灯する」と言います。
>⇒そうですね!
>2. 自動車で点滅が禁止されているように自転車でも点滅は禁止だ。
> ⇒自動車には前照灯の点滅を禁止する規定がありますが、自転車にはありません。
>⇒その通りです!
この2点は同意頂けたということで。
>3. カタログ、パンフレット、広報などに書いてある。
> ⇒それらは法律ではありません。
>⇒いいえ。カタログ、パンフ、広報でも、その官庁の公式見解です。
アンチの主張:「カタログ、パンフ、広報は法律だ」ということですね。
>>390 ID:ktHwj06/
>「法で定めた(公安委員会の定めた)灯火」を点けたことにはなりません。
>>393 ID:isALcmab
>点滅式の灯火は「前方の障害物を確認する」ためのものではなく、
>法定の要件を満たすという証明も合理性も無く、法律で規定された義務を果たさない。
法や道路交通規則に点滅に関する記述は無いですし、点滅では満たせないとする主張の、根拠となる記述もありません
アンチが言い張ってるだけで
>>392 >4. ◯◯に問い合わせればわかる。
> ⇒法律であれば公示されます。わざわざ問い合わせる必要があるなら、それは法律ではありません。
>
>⇒そうですね。
これも同意頂けましたね。
>5.なぜ点滅させるのか?
> ⇒点滅の方が被視認性が高いからです。
>⇒このスレの最初から言われてますが、だったらあなたの脳内の自己完結でなく、「科学的根拠」をお出しなさい。
お断りします。理由は、そうすることのメリットがないことと、めんどくさいからです。
>6.電池節約が目的…
> ⇒アンチが勝手に言っているだけです。
>⇒アンチってなんですか?
このスレで前照灯の点滅を違法だと主張しているひとのことです。
>7.法律は10m先の障害物を確認できる光度を求めている。
> ⇒10m先の障害物を確認できますよ。
>⇒だから、法律はそんなことを求めてません。「あなただけ」が見えてもダメなんですよ。
法律は運転手の視界を確保することを求めているでしょうね。
点滅厨、ボロ負けじゃんw
何度論破されたら気が済むんだ?w
>>387 >自動車には前照灯の点滅を禁止する規定があります
道交法52条の下位規定に点滅を禁止する文言は自転車/自動車を問わず存在しない。
ちゃんと条文を読むように。
「交通上の障害物を確認することができる性能を有する前照灯」
という規定が有り、点滅する灯火を前照灯と認めるただし書きは無いので、
点滅する灯火は法定の前照灯と認められない。
アンチって何度も同じ話を引っ張り出して、毎回論破されて
反論できなくなると、負けてるのに勝ち誇って逃げるよねw
虚しくないの?
>>397 根拠の無い勝ち宣言が好きだねえw
いくら虚勢を張っても、点滅を違法とする法がない以上、
点滅派が負ける要素はひとつもないよ。
>法律で規定された義務を果たさなければ法律違反になる。
点滅式の灯火は「前方の障害物を確認する」ためのものではなく、
法定の要件を満たすという証明も合理性も無く、法律で規定された義務を果たさない。
>「禁止されていないので合法」→ 禁止されているかどうかは義務規定に関係ない。判定基準は義務を果たすかどうかのみ。
→法定の要件を満たさないとする証明をしなければ義務を果たしていないとは主張出来ない。刑法はその様に出来ている。そして判断は現場警察官しか出来ない法体系に成っている。現場警察官以外に誰が違法主張出来るのだね?
>「検挙されないから合法」→ 検挙する・しないは警察/検察の職権に一任されている。違法・合法の判定基準にはならない。
→
合法なら検挙されない
違法なら検挙される
合法なのに検挙されれば冤罪
違法なのに検挙されなくば行政の怠慢
判断基準としてこれ以上に合理的なものはない。
>>398 横からだが、法や道路交通規則等のどこにも
「点滅は認めない」や、「点滅では交通上の障害物を確認できない」とする根拠となる記述がありません。
アンチが言い張ってるだけですが?
法に無い事で違法と主張しても、当然その主張自体が法に則ってない無意味な主張ですよ。
>>398 君が2ちゃんに書き込んだり、メシ食ったり、呼吸したりすることは
法律で許可されたものではないだろ。何故だと思う?
法で制限されていないものは自由である事が憲法でも保障されているんだよ。
よって、点滅を認める但し書きなど必要ない。それは法解釈の基本以前の話。
>>401 義務規定は、義務を果たしていることが証明されなければ合法の根拠にならない。
運転資格のないことは運転免許のないことで証明でき、保安基準を満たさないことは自動車検査証
もしくは保安基準適合証のないことで証明できる。自転車の前照灯は、メーカーの取説に「前照灯
として使用できます」と明記されているものを、取説に従って使用していれば基準適合の証明になる。
義務規定は、義務を果たしていることを主張する側が、法的根拠のある証明を提示しなければならない。
法律は命ずるのみ禁ずるのみ
法律は許可しない認可しない
許認可は行政の仕事だが、
もともと法文で禁じられて無い事は許認可の対象にはならない
もともと法文で命じられて無い事は処罰の対象にはならない
刑法は違法を告発する方が法的根拠、客観的証拠を示して違法の証明をしなければならない。証明されずば全ての合法。違反とはならない。
法律の基本中の基本である。
自転車点滅灯火に関して違反として過去に検挙告発された事例は無く司法判断された判例も無い。
自転車点滅灯火は合法であり検挙されない。
>>404 >義務規定は、義務を果たしていることが証明されなければ合法の根拠にならない。運転資格のないことは運転免許のないことで証明でき〜
→運転免許は国(公安委員会)の許認可証明。
元々禁止されていた運転行為を例外的に認めた証。
自転車点滅灯火は元々の禁止義務が法文にないので許認可の対象ではない。
保安基準もしかり。メーカー取説に従わなければならない義務規定もない。
>>404 横からだが、車は車検適合が求められていますので、証明義務があると言えば有るでしょう。
自転車には車検なのど検査どころか、そもそも灯火に関する細かい基準自体が存在しません。
>自転車の前照灯は、メーカーの取説に「前照灯
>として使用できます」と明記されているものを、取説に従って使用していれば基準適合の証明になる。
アンチが言い張ってるだけで、証明を求められてもいませんし、証明方法、こまかい基準も存在しません。
いい加減、かってな主張を違法に根拠にするのはやめてくれませんか?
>>406 法律の定めに従わずに自転車で公道走行することは禁じられている。
その「法律の定め」に従っているかどうかは、法的根拠をもって証明されなければならない。
「俺が合法と思うから合法」は通用しない。
もちろんメーカーの説明は法的根拠になることの一例であって、義務ではない。
自転車点滅灯火を使用するに当たっていちいち許認可申請し合法を証明する必要がある…
バカ過ぎる…w
>>408 横からだが、基本的に
「違法を問う側が、違法を立証(証明)しなければならない」
「点滅を違法とする法的根拠が無い」
この二点が判って無いんじゃね?
アンチが言い張っても、根本から間違った主張で無意味なんだが?
>>408 >法律の定めに従わずに自転車で公道走行することは禁じられている。
>その「法律の定め」に従っているかどうかは、法的根拠をもって証明されなければならない。
証明するのは違反を摘発する側だね。
>法律の定めに従わずに自転車で公道走行することは禁じられている。
その「法律の定め」に従っているかどうかは、法的根拠をもって証明されなければならない。
→逆だよ。日常には法律根拠で合法証明してない行為はごまんとある。
違法を訴える行政があるなら証明義務は行政側にある。
交通キップとか切られたこと無いの?基本だよ。
まあ、(常時)点灯ライトで
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
を証明したって話すらないし、実際にこんな曖昧な規則をどうやって証明できるのかすら不明。
アンチど定番の、ありえない話を強弁、ループして逃げてるだけ
>>410-412 くしくも三人で同じ質問に同一回答しちまったw
またアンチに連投1人ぼっち点滅厨呼ばわりされてまう…(^◇^)
>>410 違法とする根拠は「義務規定に適合する灯火をつけていない」。
義務規定に適合しないとする根拠は、「点滅式灯火は自転車の前照灯として認められていない」。
認められていないものを、義務規定に適合すると主張するのであれば、主張する側に証明の義務が有る。
>>399 アンチってキミのこと?自分で自分の行為に虚しくないか自問してるの?
そう言うのはチラ裏にどうぞ。
>>415 お前が言い張ってるだけで、
>義務規定に適合しないとする根拠は、「点滅式灯火は自転車の前照灯として認められていない」。
全く法や道路交通規則等に該当する記述が無い。
つまり、言い張ってるだけで法を根拠にしていない勝手な主張。
自転車も自動車も基本は道交法
夜中に自動車の前照灯をピカピカ点滅させて首都高走っても検挙されないと思うの?
>>419 同じこと返すよ
何度も指摘されてるが、道交法52条1項の下位規定に、自動車の前照灯の点滅を禁ずる条文は無い
有るって言うなら引用してみせたらどうだ?
>>420 >道交法と関連法令読んでから書けよw
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
>>421 読んで、書いてないから言ってるんだが
有るって言うなら引用してみせたらどうだ?
>>422 http://www.mlit.go.jp/common/000206064.pdf 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2012.3.12】〈第一節〉第62条(その他の灯火等の制限)
(その他の灯火等の制限)
第62条保安基準第42条の告示で定める基準は、次の各項に掲げる基準とする。
6 自動車には、次に掲げる灯火を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火(色度が
変化することにより視感度が変化する灯火を含む。)を備えてはならない。
※上記「次に掲げる灯火」が何かは自分でよめ
>>423 それのどこが「道交法52条1項の下位規定」なんだ?
「道路運送車両の保安基準」に合致しない場合の運行停止命令又は指示を行うのは警察官ではなく
地方運輸局長 (車検時に実施される)なんだが
当然、警察官に検挙する権限は無い
>>424 そもそも、「道交法52条1項の下位規定」と言っているのはお前だ。
俺は二回に渡り
>道交法と関連法令読んでから書けよw
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
と提示したが、お前が読まないから引用して提示した。
ちゃんと
>>418に対する回答としてつじつまが合った事をしている。
お前が、こっちの主張じゃない事に反論してるだけw
>>426 検挙する実際の項目は確認して無いが、「整備不良」とかで検挙だろ?
いつまでこうやって逃げ続けるきだ?
それとも車のスレと勘違いでもしてるのか?w
アンチはあっちこっちから自転車点滅灯火とは無関係な法律を引用してきてはコジツケるだけだね。
該当法令の中だけで語らず法で無いものまで引っ張りだしてきては法的根拠にすり替えるね。
船舶法も明治時代の警視庁令もジスキカクも何でも有りだから…確信犯なんだろw
点滅はさ、灯火じゃなくてアクセサリーだよな。アクセサリーは灯火と別に勝手に使えばいいと思うが、スレタイは解決しないなw
しかし、明るいライトでブチ切れる奴もいるからな。世知辛いな。
>>429 >点滅はさ、灯火じゃなくてアクセサリーだよな。
法的区分が無い限り、法律的にその主張は通らない。
ちなみに、常時点灯と見分けも付かず、一般的に常時点灯扱いのPWM方式のライトも点滅している。
現行法等では、自転車の灯火では合法で、灯火や前照灯じゃないとする根拠が存在していない。
>>427 点滅厨が「点滅を禁ずる法文が無いから法定の前照灯として合法」なんてたわけたこと言ってるから、
自動車にも点滅を禁ずる法文が無いが検挙されないと思うのか?と聞いた
自転車も自動車も、道交法52条1項とその下位規定に従わなければならない
>>387 >>390 > 2. 自動車で点滅が禁止されているように自転車でも点滅は禁止だ。
> ⇒自動車には前照灯の点滅を禁止する規定がありますが、自転車にはありません。
自動車にも、夜間、道路において前照灯の点滅を禁止する条文は存在しない
しかし道交法52条1項とその下位規定によって、「前照灯を点灯しなければならない」
場合に点滅させたら、道交法52条違反となる
点滅使ってないけど、自転車につけなきゃいいんだろ。ヘルメットにつけるとか歩いてる時に使うとか。
>道路交通法施行令
(道路にある場合の燈火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(省略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
5 軽車両 公安委員会が定める燈火
→軽車両の灯火は公安委員会が定める 運送車両法の適用は及ばない
>しかし道交法52条1項とその下位規定によって、「前照灯を点灯しなければならない」
場合に点滅させたら、道交法52条違反となる
→とオマエがそう思っているだけだろ? 何処にもそんな法文も義務規定も言及されていない。
>>431 たわごとはお前だw
自転車の灯火や前照灯に点滅を禁じる、点滅を除く等の決まりは無い
自動車の灯火では点滅を禁じるどころか「備えてはならない」と、使用以前に取り付けの時点で禁止されている
もう一度、
>>423読めよ
>警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能) 【公文書】
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
《 灯火には点滅も含まれ得るならば、点滅を点灯しすれば“夜間はライトを点けなければならない”という義務を果たしたと解釈出来る。 》
自転車に関して点滅に関する規定は無い
でいいのか。そうですか。
ハッキリしてりゃどっちでもいいわ。
>>434 だから。
>自転車も自動車も基本は道交法
>夜中に自動車の前照灯をピカピカ点滅させて首都高走っても検挙されないと思うの?
道交法52条違反とはならないと思うの?
>>435 >「道路運送車両の保安基準」に合致しない場合の運行停止命令又は指示を行うのは警察官ではなく
>地方運輸局長 (車検時に実施される)なんだが
>当然、警察官に検挙する権限は無い
>>438 は?
>道交法52条違反とはならないと思うの?
道路交通法、第52条を読めよ?w
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
先にに引用してやりゃあ満足か?どこかに点滅について書いてるか?お前の妄想以外で?
(車両等の灯火)
第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、
夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、
他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第五号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第八号、同条第二項)
>>438 整備不良などは車検が通らないと共に、公道走行していれば警察官に整備不良などで検挙されます。
>>439 だからその「点滅」という文言が含まれない52条1項、及び下位規定において、自動車が点滅式灯火のみで
夜間の道路を走行しても合法と言えるのか? と聞いている
>>440 公道上で「道路運送車両の保安基準」に合致しないことのみをもって、検挙できるとする法的根拠が無い
有るなら条文を引用するように
軽車両と自動車は灯火を定める基準法が違う。
>(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(省略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第27条の乗合自動車に限る。)
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法(大正10年法律第76号)第31条において準用する同法第14条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四 路面電車 軌道法第14条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
なんでもごちゃ混ぜにして法を語るな。
>>441 >だからその「点滅」という文言が含まれない52条1項、及び下位規定において、自動車が点滅式灯火のみで
>夜間の道路を走行しても合法と言えるのか? と聞いている
禁じる記述も無い事が違法に成る訳が無い。当たり前の事を繰り返すな。
>公道上で「道路運送車両の保安基準」に合致しないことのみをもって、検挙できるとする法的根拠が無い
>有るなら条文を引用するように
同じ事を3回目か?
道交法と関連法令読んでから書けよw
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第十二節 整備不良車両の運転の禁止等
(整備不良車両の運転の禁止)
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章
若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、
自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条
若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある
車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十条第一項第八号の二、同条第二項、第百二十三条)
>>442 普通自動車の走行用前照灯 (下位規定)
夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は43,000cdを超えないこと。
自転車の前照灯 (下位規定)
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
基本的には前方○○メートルの指定が違うだけで、交通上の障害物を確認することを目的とする以外に
点滅の有無には言及していない。点滅式灯火が交通上の障害物を確認することを目的としていないのは明白。
>>441 >だからその「点滅」という文言が含まれない52条1項、及び下位規定において、自動車が点滅式灯火のみで
>夜間の道路を走行しても合法と言えるのか? と聞いている
前照灯を点滅させて夜間走行をして52条1項違反で有罪になった判例を、あなたが示せば良いと思うよ。
>>445 >交通上の障害物を確認することを目的
目的については言及されていないね。
軽車両である自転車点滅灯火に車両の保安基準は無関係。
なあなあ、
「無灯火の自転車は違法」
って事はもうみんな合意済みって認識でいいの?
>>444 >交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等
>を運転させ、又は運転してはならない。
「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等」と明確に限定されている
>公道上で「道路運送車両の保安基準」に合致しないことのみをもって、検挙できるとする法的根拠が無い
つまり62条違反が適用されるのは「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」場合のみ
点滅灯が62条違反であるとするなら「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」から
「自動車では点滅が禁じられているが、自転車では禁じられていない」とする法的根拠が無い
じゃ自動車でも禁じられてないんだろw?
保安基準を満たせるなら点滅可なんだろなw
で…?
無灯火は罰金だよ。
並走も二人乗りもイヤフォンもだよ。
免許が無いから反則金じゃなくていきなり罰金。
で、その灯火は公安委員会が決めることまで読んだ。
決めるだけじゃない
違法性の合否判断も公安委員会がするんだ。第三者の一般人には権利がないw
>>451 お前の主張は
>点滅灯が62条違反であるとするなら
という前提が正しい場合に成立する主張だろ
それを正しいといえる根拠条文を出せよ
お前の法解釈でなくてさ
じゃああとは公安委員会に電凸して終わりな
>>455 62条違反でも52条違反でもないのなら、夜間、自動車の前照灯を点滅して首都高を走行していても
道交法違反にならないことになる
また「自動車では点滅が禁じられているが、自転車では禁じられていない」とする根拠が無いことになる
>>458 ここは自転車板だろ?
自動車のことなんか聞いてねーよ
自転車について
>点滅灯が62条違反であるとするなら
が正しいとする根拠条文を早く出せよ
>>459 「点滅灯が62条違反であるとする」が成り立つとは言っていない
「点滅灯が62条違反であるとする」なら「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」
からだと言っている
⇒自動車には前照灯の点滅を禁止する規定がありますが、自転車にはありません。
という書き込みに根拠が有るとすれば、自動車前照灯の62条違反以外では成立しない
>公道上で「道路運送車両の保安基準」に合致しないことのみをもって、検挙できるとする法的根拠が無い
オマエがループ男だなw?
>軽車両である自転車点滅灯火に車両の保安基準は無関係。
>>461 横からだが同じ事を4回目か?
道交法と関連法令読んでから書けよw
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第十二節 整備不良車両の運転の禁止等
(整備不良車両の運転の禁止)
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章
若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、
自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条
若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある
車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十条第一項第八号の二、同条第二項、第百二十三条)
>>461 お前は
>>442の
>軽車両と自動車は灯火を定める基準法が違う。
が読めないのか?
灯火について条文できちんと区別されているじゃねーか。
自動車と自転車を同列で論じてんじゃねーよ。
>>463 しつこく62条を引用するということは、点滅式灯火が
「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」
ので道路交通法に違反し、
⇒自動車には前照灯の点滅を禁止する規定がありますが、自転車にはありません。
という書き込みに根拠が有る、と主張しているということでいいか?
>>465 「道路運送車両の保安基準」に合致しないということだよ
>>465 同じ事を5回目か?
道交法と関連法令読んでから書けよw
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第十二節 整備不良車両の運転の禁止等
(整備不良車両の運転の禁止)
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、
その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、
自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条
若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある
車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十条第一項第八号の二、同条第二項、第百二十三条)
なんなんだ。このバカさ加減はw
この程度の理解力で法律とか語るなよ。自分の解釈と価値観に囚われすぎてんから他人の主張を客観的に読解出来ないんだよ。
何度も無限ループに陥るわけだな…救いが無いなw
>>466 「道路運送車両の保安基準」に適合していなくとも、公道走行を禁ずる法律は無い
車検後に保安基準適用外の部品を装着する例は多い
>交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはならない。
「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」場合のみを禁じている
点滅式灯火が「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」のでなければ
道交法62条違反にならない
>>466 馬鹿に5回も付き合うなんて、お前もお人よしだなw
>>469 ここは自転車板だ。
自転車の灯火について、62条にいう
>>道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定
にどんな定めがあるのか確かめてからもう一度書き込め馬鹿。
>>469 横からだが同じ事を6回目か?道交法と関連法令読んでから書けよw
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第十二節 整備不良車両の運転の禁止等
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(整備不良車両の運転の禁止)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第六十二条 車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、
その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(道路運送車両法 の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、
自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第百十四条第二項 の規定による防衛大臣の定め。以下同じ。)又は軌道法第十四条
若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある
車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
(罰則 第百十九条第一項第五号、同条第二項、第百二十条第一項第八号の二、同条第二項、第百二十三条)
>>469 >「道路運送車両の保安基準」に適合していなくとも、公道走行を禁ずる法律は無い
あるよ。「道交法第六十二条」、「道路運送車両法第三章」、「道路運送車両の保安基準」とつながっているから。
>>470 道交法52条1項は自転車のみでなく自動車にも適用される
そして自転車にも自動車にも点滅を禁ずる下位規定は存在しない
にもかかわらず
⇒自動車には前照灯の点滅を禁止する規定がありますが、自転車にはありません。
と言うのは根拠のない詭弁に過ぎない
>>472 「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」のでなければ
62条違反にならない
>>473 >「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」のでなければ
>62条違反にならない
自動車の前照灯を点滅させても違反にならない場合があると言いたいのかな?それで?
ばぁ〜か!
…で?
と問いたいのはこちらだわw
>>473 >自動車にも点滅を禁ずる下位規定は存在しないにもかかわらず
散々既出ですが、保安基準で禁じられています
>「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」のでなければ
>62条違反にならない
62条の指す保安基準で「備えてはならない」と禁じられた灯火を備えた時点で62条に違反です。
自動車はなw。
>>474 ・夜間、走行時に前照灯を点滅させることを禁ずる法文は自動車にも存在しない
・点滅によって「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」場合は62条違反であって52条違反ではない
この2つが理解できたならそれでいい
>>476 前述のように、「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」場合以外は道交法違反にならない
道路運送車両の保安基準に合致しない場合の運行停止命令又は指示を行うのは地方運輸局長であって
道交法違反にならないのであれば警察の所管業務ではない
法文をちゃんと読め
480 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/21(金) 18:17:33.11 ID:zEORYOWW
一体何と戦ってんのこのスレは?
納得する訳がないw
>(道路にある場合の灯火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(省略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
一 自動車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯、車幅灯、尾灯(尾灯が故障している場合においては、これと同等以上の光度を有する赤色の灯火とする。以下この項において同じ。)、番号灯及び室内照明灯(法第27条の乗合自動車に限る。)
二 原動機付自転車 車両の保安基準に関する規定により設けられる前照灯及び尾灯
三 トロリーバス 軌道法(大正10年法律第76号)第31条において準用する同法第14条の規定に基づく命令の規定(以下「トロリーバスの保安基準に関する規定」という。)により設けられる前照灯、尾灯及び室内照明灯
四 路面電車 軌道法第14条の規定に基づく命令の規定に定める白色灯及び赤色灯
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
ごちゃ混ぜにして法を語るな。
>>479 >前述のように、「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」場合以外は道交法違反にならない
62条の指す保安基準で、「備えてはならない」と「備える」事自体を禁止している為、62条の
>規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある
の「生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」と判断できる。
でなければ、62条が指す保安基準で「備えてはならない」と言う決まりを打ち消すことになり法に整合性がなくなってしまう。
>道路運送車両の保安基準に合致しない場合の運行停止命令又は指示を行うのは地方運輸局長であって
>道交法違反にならないのであれば警察の所管業務ではない
保安基準に合致しないなら、整備不良車両であり道交法でその運転は禁じられている。当然警察が摘発できる。
何度もコピペしたやったのに、全く法文が読めて無いんだねw
>>479 >・夜間、走行時に前照灯を点滅させることを禁ずる法文は自動車にも存在しない
>・点滅によって「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」場合は62条違反であって52条違反ではない
>この2つが理解できたならそれでいい
君が間違った主張をしているのは理解しているよ。
>
>>476 >警察の所管業務ではない
そんなことは誰も論点にしていません。
ようは…、自動車前照灯は点滅を装備したら整備不良にあたるから、自転車も同じく整備不良で違法だよ。
と、点滅をなんとしてでも違法にしたいが為に必死でコジコジしてるわけだなw
自転車の灯火は必ずしもライト装備を義務づけられてもいない。
52条の義務規定は“夜間(他省略)はライト(灯火)を点灯しなければならない。”これだけ(^^)。整備不良の罰則規定が灯火に適用される事は無いでしょう。
最近、警察官が必死取締りしてるのは前後ブレーキ装備義務だよね。装備義務は装備してない証明が簡単だから(車両証拠品押収or被疑者自供)警官には人気の取締りだが点滅灯火は違法(無灯火)の証明はムリだよ。
点滅は違法という結論を無理矢理にでも導きたいために、
法律を捻じ曲げて解釈するのはやめた方がいいよ。
法治主義に対する侮辱もいいとこ。
侮辱というか、馬鹿だから日本語を論理的に理解することが出来ねーんだろw
点滅する灯火が「ついている」のだから無灯火になるワケがない。
点滅しても10メートル先の障害物が「確認できる」なら法定の前照灯となる。
シンプルかつ明快な話だ。それ以上の違法にするための無理矢理解釈は要らない。
法律を順当を解釈した結果、違法と結論づけるのではなく、
違法という結果が先にあり、その結果に導くために
法律の行間を無理矢理埋めて解釈しようとするから、
わけのわからない法律まで引っ張り出す羽目になるんだよ。
何度も言うが
法解釈では自転車点滅灯火は違法には出来ない。
違法にしたけりゃ王道(法改正)をいくしかない。
都県条令をいじったところで地域限定法的根拠は整うが法的拘束力はグレーのまま残る。
今現在はそれさえも成立していないのだから、自転車点滅灯火は誰にも違法には出来ない。
万が一、検挙される場合があるとしたら極端に光度が低いとか消えてる時間が長いとか、誰の目にも危険と解る特殊な場合に限るでしょう。
>>482 適合しなければすべて「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」と看做すのであれば
「適合しない車両等」とすれば済むのであって、「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等」
としているのは「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがない」ものは62条の適用を受けないこと
を意味している。プジョーなどのシートが取り外せる車は取り外して走行すると保安基準に適合しないが、「交通の危険を
生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがない」ので整備不良とは看做されない(もちろん取り外したままでは車検は通らない)。
点滅する灯火は前照灯として「備えてはならない」とされているので、「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を
及ぼすおそれがある」 と判断できる。との主張には同意する。
で、自分に都合が悪くなったり風向きが悪くなったりすると、無視するか黙るとw
無視して法文上否定された同じ話を繰り返すか、
ほとぼりが冷めるまで黙って法文上否定された同じ話を繰り返すか、
どっちかなんだろww
>法文をちゃんと読め
がブーメランになってることすら気付かないwww
お、ID:08GERHjxが違うIDで登場か?
>>442は無視か?w
ここが自転車板だってことは理解してるか?ww
主張議論同意は大いにやってください。
法律論でなければ大歓迎です。
>>490 >点滅する灯火は前照灯として「備えてはならない」とされているので、「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を
>及ぼすおそれがある」 と判断できる。との主張には同意する。
その、自動車の点滅する灯火の話をしてるんだが?
>>483 ・夜間、走行時に前照灯を点滅させることを禁ずる法文は自動車にも存在しない
・点滅によって「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」場合は62条違反であって52条違反ではない
どこが不明なのか明記するように
>>496 >どこが不明なのか明記するように
どこかが不明という主張はしていないけど、自動車の話だけなら自動車板で続けてね。
なあなあ、
「たとえ周りが明るくても、夜間の無灯火は違反」
ってのは誰も反論のない合意事項やんな?
>>498 他の歩行者や車両から認識されやすくするための役割も大きいからね。
>>493 それには同意出来ない。なぜなら自動車の保安基準細目は「備えてはならない」であって、備えた前照灯を
点滅させることを禁じる条文は存在しない。「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければ
ならない場合以外の場合において」手動により短い間隔で断続的に点滅させることは許されている。
「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」には、いかなる理由でも
点滅が許されない。
「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」とされているので、
道路交通法第52条第1項の下位規定に点滅を禁じる条文が存在しない以上、道路交通法第52条第1項の規定
のみをもって点滅は禁じられていると解するしかない。
>>500 ↓これは撤回でいいのかな?
>・点滅によって「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」場合は62条違反であって52条違反ではない
光がコンマ秒単位明滅してる点滅を果たして人間の脳が消えていると意識して見える事ができるか
できまい
点滅バカが発狂して久し振りに勢い伸びてるw
>>500 「備えてはならない」
点滅以前に違反ではあるが、点滅を禁じている事に変わりは無い。
詭弁をループさせるしか能が無いのか?
で、52条には点滅について一切書かれていない。
書かれていないことで違法と主張しても無駄。
>>501 それは私のレスではないが、
>>482が書いているように、点滅する灯火は前照灯として「備えてはならない」とされているので、
「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」 と判断できるのだから撤回ではなく同意する。
62条違反であって52条違反ではない。
「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」には、いかなる理由でも点滅が許されない。
「交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある」か否かは52条第1項の要件ではない。
>>505 横からだが
>「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」には、いかなる理由でも点滅が許されない。
52条には一切点滅について言及されていない。
つまり、52条を理由に点滅禁止とすることは不可能である。
何度言われれば判るの?
完全な消灯と点灯でなく、光量の強弱の変化で点滅させているライトなら、全く問題ないって事なんだろうか
このスレ立てたやつは
>>505 君の解釈に基づくとして、「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」で、
62条違反でなく52条違反になるケースは有るのかな?
>>506 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 (2012.3.12)
第120条第3項 [走行用前照灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第32条第3項の告示で定める基準]
9 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。
(前号ただし書き)↓
ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、
専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
※同細目120条第3項は保安基準第32条第3項に定める取付位置、取付方法等に関して定めた条文であり、
保安基準第32条第2項に定める基準(夜間に自動車の前方にある交通上の障害物を確認できるものとして、
灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準)であるところの同細目120条第2項に、点滅を禁じる法文は存在しない。
・道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合は、点滅してはならない。
・それ以外の場合は、手動により短い間隔で断続的に点滅してよい。
これは法第52条第1項の規定それ自体が、「点滅してはならない」と命令していると解さなければ齟齬を生じる。
>>509 >これは法第52条第1項の規定それ自体が、「点滅してはならない」と命令していると解さなければ齟齬を生じる。
別に?
>>508 62条違反は「備えてはならない」という要件に違反、すなわち備えた時点で違反となるので、実際に動作させるか否かは要件に含まれない。
備えた時点で62条違反、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合にこれを用いれば52条違反となる。
>>511 それは、自動車の話だよね?
自転車だと、君の説はどうなるのかな?
>>509 それ保安基準内で点滅はダメだが、パッシング等は除くってだけの話。
しかも法の上下関係があるので、52条のある道路交通法の下位規定で
自動車に対してのみの保安基準の記述で52条の内容が変わる事はあってはならない。
52条は車両に対する規定で、自動車のみを対象にしていないのに、あんたの主張では
自動車の保安基準を把握していないと、自動車以外も52条を守れない構造になってしまうからだ。
つまり、法律の構造上から見てもあからさまにあんたの解釈はおかしい。
>>512 自転車に62条の適用は無い。従って点滅を機能として有する灯火を備えても違反にならない。
道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合にこれを用いれば
(点滅のみであれば)52条違反となる。
>>514 結局、きみが自転車の点滅を違反と主張する根拠は、自動車が対象の省令の解釈なんだね。
>>513 >>509は「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない」場合は、点滅してはならない
ことを論証する例示であって、下位規定から上位法を規定するものではない。
そもそも52条の下位規定に点滅を禁じる条文は存在しない。「点灯しなければならない」の反対解釈から
「点滅してはならない」が導かれるという、当然の解釈に過ぎない。
>>514 上の
>>513で書いたとおり、自動車の保安基準内に何が書かれていても
対象でない車両(自動車以外)も含めた対象として書かれた、法の構造で上位に当たる
道路交通法52条の意味を変えることは出来ない。
>>516 > 9 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。
保安基準内で点滅する前照灯の取り付けを禁じているが、パッシングなどは除く。
> (前号ただし書き)↓
> ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、
> 専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない
52条で灯火を点けなければならない場合『 以外 』で、パッシングなどをする場合は除く。
どこにも点滅を禁じる記述は無い。
しかも車の保安基準で、車以外に関係ない。
>>518 「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」=「点滅してよい場合」であるならば、
・走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、「点滅してよい場合」以外の場合にあっては、この限りでない。
→点滅するものでないこと。ただし、「点滅してはならない場合」にあっては、この限りでない。
・「点滅してよい場合」以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、
又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない
→「点滅してはならない場合」において、専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、
又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない
となり、文章としての意味を為さない。すなわち、齟齬を生じる。
>>516 結局お前は
>「点灯しなければならない」の反対解釈から「点滅してはならない」が導かれるという、当然の解釈に過ぎない。
と言い張ってるだけなのかよ?
道路交通法(および関連法令)の他部分で出てくる「点滅」の扱いも、他の法でも
点滅する灯火がついている状態を、灯火がついていないとは扱わない
点滅する灯火がついているとして扱っている。
あんたの主張に法的根拠は無い。
不毛な議論だなw
>そして今夜も点滅する前照灯を点灯させながら大勢の自転車が都内を爆走しています。
皆、10m先の障害物を発見できる光度を有しています。
誰も注意されません。
誰も検挙されません。
都内の自転車交通行政は警視庁警察官の活躍で今日も安全に円滑に運用されているのです。
――――――――――――――――――――――――糸冬――――――――――――――――――――――――
なあなあ、
「たとえ周りが明るくても、夜間に前照灯つけてなかったら違反」
ってのは誰も反論のない合意事項やんな?
>>519 保安基準は点滅する灯火の備え付けを禁じている。
だが、パッシング等は除くって話で、「52条では点滅が禁じられている(いない)が」等という記述ではない。
根本から解釈が間違っている。
齟齬の原因はお前の解釈が根本から間違っているからに過ぎない。
>「点灯しなければならない」の反対解釈から「点滅してはならない」が導かれる〜
ばぁ〜か! “点灯しなければならない”の反対解釈は“消灯してはならない”だよw
>>523 「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」でも点滅してよいなら、
わざわざ「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合 以外の場合 」は
点滅してよい、と規定する理由が無い。
>>525 保安基準で点滅する灯火を備える事を禁じているから
パッシングなどを除くと言う記述が必要なだけ
解釈概念が違う馬鹿が言葉遊びしてるにすぎない
自転車点滅灯火な話になんで保安基準が出てくんだよ? 意味ワカンネェシ
>>526 それなら
「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において」
との文言は不要。
>>524 点灯しなければならない」の反対解釈「消灯してはならない」
点滅=点灯と消灯を繰り返すこと
「消灯してはならない」→「点滅してはならない」
>点滅=点灯と消灯を繰り返すこと
「消灯してはならない」→「点滅してはならない」
⇒それはおまえの勝手な主観だよ。そんな解釈は何処にも言及されない
“点滅灯火”には“点の間”も“滅の間”も無い。
有るのは“点滅の間”のみ。
能動的にスイッチを入れ“点滅点灯”状態を作り、スイッチを切る事で“消灯”状態を作る。それ以外の状態は無い。
長文コピペで自転車に関係ないところ何度も出すなよ。自分が読んでないのが暴露てるぞ。
>>529 お前が根本的に間違ってるだけ。
>八 すれ違い用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯している場合に点灯できない構造であること。
> ただし、道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動によりすれ違い用前照灯を
> 短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
>九 すれ違い用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。
これは、「すれ違い用前照灯」をそれ単独で
(車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯と連動しない状態)
点灯できてはいけないって事。
ただし、昼間などライトの点灯義務が無い状態で、パッシングする時は連動しなくて点いて良い。
また、点滅する灯火は備え付け禁止だが、前号但し書きのパッシングは除く
って話。それをお前が部分的に切り取って曲解してるだけ。
元の話が他の灯火との連動だから、点灯義務が無い場合は除くと書かなければ成らない。
なあなあ、
「たとえ周りが明るくても、夜間に、公安委員会の定める前照灯つけてなかったら違反」
ってのは誰も反論のない合意事項やんな?
自転車点滅灯火な話になんで保安基準が出てくんだよ? 意味ワカンネェシ
多少明るいからと言って、無灯火は事故の時の落ち度になるし、自衛のために点灯するだけで別にお仕着せされてるわけじゃないよ。
自転車は灯火の保安基準どころか装備義務も無いよね
こいつら点滅派に論破されて確信犯でスレ汚ししてんのか?
>ようは…、自動車前照灯は点滅を装備したら整備不良にあたるから、自転車も同じく整備不良で違法だよ。
と、点滅をなんとしてでも違法にしたいが為に必死でコジコジしてるわけだなw
自転車の灯火は必ずしもライト装備を義務づけられてもいない。
52条の義務規定は“夜間(他省略)はライト(灯火)を点灯しなければならない。”これだけ(^^)。整備不良の罰則規定が灯火に適用される事は無いでしょう。
最近、警察官が必死取締りしてるのは前後ブレーキ装備義務だよね。装備義務は装備してない証明が簡単だから(車両証拠品押収or被疑者自供)警官には人気の取締りだが点滅灯火は違法(無灯火)の証明はムリだよ。
>点滅は違法という結論を無理矢理にでも導きたいために、
法律を捻じ曲げて解釈するのはやめた方がいいよ。
法治主義に対する侮辱もいいとこ。
>侮辱というか、馬鹿だから日本語を論理的に理解することが出来ねーんだろw
>点滅する灯火が「ついている」のだから無灯火になるワケがない。
点滅しても10メートル先の障害物が「確認できる」なら法定の前照灯となる。
シンプルかつ明快な話だ。それ以上の違法にするための無理矢理解釈は要らない。
>法律を順当を解釈した結果、違法と結論づけるのではなく、 違法という結果が先にあり、その結果に導くために 法律の行間を無理矢理埋めて解釈しようとするから、わけのわからない法律まで引っ張り出す羽目になるんだよ。
>>525=
>>529 道交法52条1項は、
「政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。」
としている。
これは、灯火の具体的内容について政令に委任することを宣言した規定だ。
その委任を受けた道交法施行令18条1項で、
自動車については政令自身が定める一方で(1号)、
自転車については政令がさらに公安委員会に委任している(5号)。
>道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合
は、52条1項の委任を受けた政令および政令の委任を受けた下位規程で
「点灯しなければならない」と定められている場合のことだ。
自転車については、政令の委任を受けた公安委員会が「点灯しなければならない」場合について定めていない。
さて、ここまで説明しても理解できないほどの馬鹿なのだろうか。
待ってみるかw
ぼく ばかだからわっかんな〜い!
543 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/22(土) 02:02:55.27 ID:e2FPoZW9
点灯しないキチガイさん
バカほど言葉遊びに熱心で結論を書きたがらない。
>>533 「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」に点滅してよいなら、
「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において」との文言は必要ない。単に
「ただし、専ら手動によりすれ違い用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。 」
だけで足りる。道路交通法第52条第1項の規定が点滅を除外するものでなければ、敢えて前記文言を採る理由が無い。
>元の話が他の灯火との連動だから、点灯義務が無い場合は除くと書かなければ成らない。
「点灯しなければならない場合以外の場合において」とは、点灯義務が有る場合は除く、との意味。
また、「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」とは
道路交通法52条1項、道路交通法施行令18条、同19条に「車両等は〜灯火をつけなければならない」と規定された場合。
即ち、夜間の道路を通行する場合、または夜間以外の暗い道路で通行/駐停車する場合。詳細
>>4参照
>>545 >「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」に点滅してよいなら、
>「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において」との文言は必要ない。単に
>「ただし、専ら手動によりすれ違い用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。 」
>だけで足りる。道路交通法第52条第1項の規定が点滅を除外するものでなければ、敢えて前記文言を採る理由が無い。
自動車に関する省令から自動車以外を含む上位規定の拡大解釈を試みたいようだけど、破綻しているよ。
点滅で具体的被害が出れば取締りの対象として優先順位あげるだろうから、誰か点滅ライト見て眩惑されて事故でも起こしてみればいいんじゃね?
点滅嫌いなら頑張れ!w
迷惑点滅反対
>>545 おまえ、
>>533ちゃんと読めよ。
お前が根拠と言い張ってる文章は、点滅を主題とした物ではなく、
「すれ違い用前照灯とそれに連動して点かなければならない灯火」に付いてだ。
点灯義務があるときは、「すれ違い用前照灯」単独で点いてはいけない。
(点灯義務があるときは連動する灯火も点けていないといけない)
点灯義務が無いときにパッシングする時は「すれ違い用前照灯」単独で点いていい。
だから
>「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において」
が必要であって
保安基準の文章のどこにも52条が点滅を禁じているような趣旨は無い。
>>545 君がこだわっているのは、自動車でパッシングする時の規定だよ。
夜間にパッシングするときは、単にロービームを点滅させるのではなくロービームとハイビームを交互に点灯させるようにしなさい、とね。
自転車とは無関係。
なあなあ、
「たとえ周りが明るくても、夜間に、公安委員会の定める前照灯つけてなかったら違反」
「点滅灯は公安委員会が前照灯として認めていない」
ってのは誰も反論のない合意事項やんな?
1人で勝手に合意しとけよ
>>552 ↑これが、点滅厨お得意の逃げwww
>>551 もちろん、同意。合意。
それが法文の大前提。
逆にどういう場合点滅ライト使っていいのか興味あるわー販売禁止じゃないだけに
・前照灯と併用
・昼間
だけ?
夕方も有益です。
556 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/22(土) 19:20:47.82 ID:T8zGvtUD
ほんとウザイよ、点滅ライト
まだぜんぜん明るいのにわざわざ、点滅ライト
道幅も広いし車も通らない河川敷の道で・・・
注意を引かせて対向してくる自転車にぶつかってくるなってアピールか?
だれもぶつかってこないよ
そんな対向してくる自転車にぶつかるってランプ云々の問題じゃないし
ランプでアピールしても回避出来ないだろ・・・
アホだわ、アホ、むやみにチカチカ何がしたいんだ
病んでるなー
人のこと気にしすぎじゃね?
>>549 お前それおかしいだろ
「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」
でも点滅してれば点灯してるってずっと言い張ってんだから
>点灯義務があるときは、「すれ違い用前照灯」単独で点いてはいけない。
・専ら手動により短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させるのは可
>点灯義務が無いときにパッシングする時は「すれ違い用前照灯」単独で点いていい。
・専ら手動により短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させるのは可
なら
「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」
は要らねえじゃん
自動車の法律はもう飽きた。お帰りください。
>>559 バカか
道路交通法の話しだ
道路交通法第52条第1項は自転車も同じだ
>560
意味不明
すれ違い前照灯とは何か知ってる?
ハイビームとロービームの使い方を自転車板でドヤ顔で論じるなよな。スレ違い。
お帰りください。
反論出来なくて都合が悪くなると逃げるんだな
ここは良識点灯派のスレだし
スレ違い前照灯やめろよ
>>558 は?言い張ったって変わらないぞ?
「すれ違い用前照灯」は、基本的にそれ単独での点灯は禁止。
ただし、灯火点灯義務が無いときにパッシングする場合は連動しなくていい
それだけの事。
屁理屈、曲解を繰り返しても無駄。
どうやら1から10まで解説しないと理解できないレベルの頭脳だったようだ。
○道路運送車両の保安基準上の灯火規定→[装置の性能、取付位置、取付方法等に関する規定](運用規定ではない)
○道路交通法上の灯火規定→道路交通法施行令→[装置の運用上の規定](必要な装置の性能等は下位規定)
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示120条より
>走行用前照灯は、(規定の各種灯火)が消灯している場合に点灯できない構造であること。 ←守るべき構造(保安基準)
>ただし、[道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において]、専ら手動により
>走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。←(除外条件)
>走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、この限りでない。
道路運送車両の保安基準は、守るべき構造(保安基準)が守られていればよく、それをどう使うかを規定したものではない。
点灯義務のあるときパッシングできる構造を備えていたら違反になるなら、現行の自動車は全て違反になる。
除外条件として、手動のパッシングはしていいですよ、でも道路交通法52条1項で点灯義務のある時以外ですよ、と
規定しているのであって、この規定に違反したとしても道路運送車両法違反にはならない。
ではなぜ、手動のパッシング(点滅)を、道交法52条1項で点灯義務のある時以外ですよ、としているか。
「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない」からであって、他に理由が無い。
たとえ手動であっても、点灯義務のある前照灯のパッシング(点滅)は「道路交通法第52条第1項の規定により」違反となる。
>>565 長々と書いているけど、自動車をパッシングするときの灯火の規則が夜間と昼間で違っているだけのこと。
自転車の点滅を違法とする根拠にはならないよ。
>>565 乙
>>566 >>567 夜間、走行中に前照灯を手動で点滅したら何の法律違反になると思ってるんだ?
それとも違反にならないと思ってるのか?
>>568 お前らが根拠としてる保安基準にそんな内容は書いて無い。
> 「すれ違い用前照灯は、基本的に他灯火と連動しろ」ただし「点灯義務が無い状況でのパッシングは除く」
> と
> 「(点滅する灯火の備え付けは禁止だが)パッシングは除く」
無関係の車の保安基準を根拠に騒いでも、「無関係」何だから無意味だぞ?w
>>569 夜間、走行中に前照灯を手動で点滅したら何の法律違反になると思ってるんだ?
それとも違反にならないと思ってるのか?
答えられないのか
まあそうだろうな
>>570 答え 「何の違反にもならない」
残念でしたw
>点滅=点灯と消灯を繰り返すこと
「消灯してはならない」→「点滅してはならない」
⇒それはおまえの勝手な主観だよ。そんな解釈は何処にも言及されない
“点滅灯火”には“点の間”も“滅の間”も無い。
有るのは“点滅の間”のみ。
能動的にスイッチを入れ“点滅点灯”状態を作り、スイッチを切る事で“消灯”状態を作る。それ以外の状態は無い。
手動で点滅させるパッシングと一般的市販品点滅ライトは全く別物です。パッシングが違法であるという主張なら尚更、能動的に点滅状態以外は造らない自転車点滅ライトは合法です。御高説感謝します。
ID:ne9lBqWl
ID:j6TR9fHO
パッシングが違反なら、ハイ・ロー切り替えも違反になっちゃうんじゃないか?w
>>574 夜間等、前照灯の点灯義務のある場合に手動による点滅であっても道交法52条違反になるのは上記のとおりだが、
自動車の場合走行用前照灯またはすれ違い前照灯どちらかの前照灯が点いていれば違反にならない。
例えばすれ違い用前照灯を点灯して走行していて、走行用前照灯によるパッシングでなく、点灯しているすれ違い用
前照灯を消せば、短い間隔で断続的な点滅による短時間の消灯であっても道交法52条違反となる。
>>575 車のパッシングの話じゃないのか?
アンチが二日に渡って言い張ってる根拠の保安基準、
「車のパッシング」の話だぞ?
いまさら無かった事にでもしたいのか?
ちなみに、車種によってはハイ・ロー切り替えでも、パッシングでも一瞬灯火が消える仕様が有るって知ってるか?
>>576 AK6v6lZBは一貫して「すれ違い用前照灯」の話をしてるようだが?
自分のレスも即忘れる鶏頭なのか
法定の自動車検査に合格していれば例え一瞬灯火が消えたとしても本来の仕様に基づくものであれば
違法性阻却事由により違反とされない。
>>576 ハイ・ロー切り替えで一瞬灯火が消える仕様って例えばどの車種?
>>577 いや、「すれ違い用前照灯」の「パッシングについて」だが?
引用してる保安基準を確認しろ。
>>578 古い車種なら大抵消えると思うし、スイッチ切り替えから発光までにタイムラグは有るから
多少短くなってもおそらく大部分の車種は「一瞬消える」
確実に確認している車両なら、車種名は書かないが俺の持ってる車両はハイロー切り替えで一瞬消える。
(運行前点検(現在は義務でなくなった)で、灯火全部チェックするから、毎回一瞬消えるのを確認している)
古い車種なら大抵消えると思う
おそらく大部分の車種
車種名は書かないが俺の持ってる車両
ほんと点滅邪魔
結局アンチは無関係の「車の保安基準」(しかも既出)を持ち出して、全く関係無いのに
自転車の点滅は違法だと言い張って・・・・
いつも通りに逃げただけだなw
とりあえず
>>551の内容までは合意とれてるんだよね?
>>551は今の流れとどう関係あるのか?
流れに乗っていない話を繰り返すなよ構ってちゃんのクズ
それと、自転車板で自転車に関しない法規の話はスレチだから
いい加減やめろカスども
>>545のID:j6TR9fHOは
自転車に関しない法規の話を続けることで
自転車に関する
>>442や
>>540から目を逸らそうとしてんじゃねーぞこのクズ
アンチのいつもの行動だよ
無関係の事をこじつけたり、法に書いて無いことを勝手に主張して違法と言い張る。
結局逃げてるだけw
自転車の前照灯
白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること
普通自動車の走行用前照灯
白色で、夜間にその前方100mの距離にある交通上の障害物を確認することができる性能を有するものであること
道路交通法51条下の規定は自転車も自動車も基本は同じ
点滅を禁ずる「条文は」無い
あ、道路交通法52条だった
>>588-589 ただ車は保安基準で、点滅する灯火を備えつける事が禁じられているから
車に関しては点滅禁止だけどね。
(※パッシングは点滅扱いでは無い)
>>585 なるほど、逃げるってのはこういう奴の事ね。理解。
>自転車点滅をどうにかして“違法”にせんが為、あちらこちらからいろんな法律やら規格やら噂やら広報やら説明やら風説やらをもちこまれてコジコジしているが…所詮、法律に“点滅”の言及も文言も想定も存在しない事実現実は変わらない。
【灯火には点滅は含まれ得る】以上、点滅灯火を点灯しすれば、法文の《ライトを点けなければならない》義務を果たした事になる。
自転車点滅灯火は道交法52条に於て合法で在る。
>自動車前照灯には保安基準は適用外。都道府県公安委員会が定める灯火をつければ合法。その合否判断も都道府県公安委員会委任。
点滅をなんとしてでも違法にしたいが為に必死でコジコジしてるわけだなw
自転車の灯火は必ずしもライト装備を義務づけられてもいない。
52条の義務規定は“夜間(他省略)はライト(灯火)を点灯しなければならない。”これだけ(^^)。
最近、警察官が必死取締りしてるのは前後ブレーキ装備義務だ。装備義務は装備してない証明が簡単だから(車両証拠品押収or被疑者自供)警官には人気の取締りだが点滅灯火には違法(無灯火)の証明はムリだよ。
>点滅は違法という結論を無理矢理にでも導きたいために、
法律を捻じ曲げて解釈するのはやめた方がいいよ。
法治主義に対する侮辱もいいとこ。
>侮辱というか、馬鹿だから日本語を論理的に理解することが出来ねーんだろw
>点滅する灯火が「ついている」のだから無灯火になるワケがない。
点滅しても10メートル先の障害物が「確認できる」なら法定の前照灯となる。
>点滅=点灯と消灯を繰り返すこと
「消灯してはならない」→「点滅してはならない」
⇒それはおまえの勝手な主観だよ。そんな解釈は何処にも言及されない
“点滅灯火”には“点の間”も“滅の間”も無い。
有るのは“点滅の間”のみ。
能動的にスイッチを入れ“点滅点灯”状態を作り、スイッチを切る事で“消灯”状態を作る。それ以外の状態は無い。
手動で点滅させるパッシングと一般的市販品点滅ライトは全く別物です。パッシングが違法であるという主張なら尚更、能動的に点滅状態以外は造らない自転車点滅ライトは合法です。御高説感謝します。
何度も言うが
法解釈では自転車点滅灯火は違法には出来ない。
違法にしたけりゃ王道(法改正)をいくしかない。
都県条令をいじったところで地域限定法的根拠は整うが法的拘束力はグレーのまま残る。
今現在はそれさえも成立していないのだから、自転車点滅灯火は誰にも違法には出来ない。
万が一、検挙される場合があるとしたら極端に光度が低いとか消えてる時間が長いとか、誰の目にも危険と解る特殊な場合に限られる。
598が結論で何度も出てるよなあ。
次スレから毎度テンプレで貼ってくれ。
その上で「迷惑」「目潰し」の苦情はココにってスレだ
リーガルハイのネタにしてほしいくらいだ
本質、自転車の光ってそんなに明るくできないんだよな
対向者に対しての視界を遮るから
だから視認性は街灯に頼り、被視認性が高くなる点滅にするのは悪い話じゃない
何度か言われているが、こういうスレが立つくらい不快なほど点滅は目につく
常時点灯している場合視界に入れても意識に入れて注意していない者がいるが、点滅の場合なまじ挙動している為に警戒が強くなり、意識に入れて注意しない人間がグッと減る
点滅は不快に感じるからこそ存在意義がある
春休みだからか点滅厨の質が落ちてるな
>>eTTJaPsy
灯火には点滅は含まれ得る → 現行規定の前照灯には含まれ得ない
点滅しても10メートル先の障害物が「確認できる」なら法定の前照灯となる → 現場で運転者が確認できるかどうかは関係ない
それはおまえの勝手な主観だよ → 点滅=灯火をつけたり消したりすること。灯火がついたり消えたりすること。 (広辞苑)
“点滅灯火”には“点の間”も“滅の間”も無い。 有るのは“点滅の間”のみ → それはおまえの勝手な主観だよ
能動的に点滅状態以外は造らない自転車点滅ライトは合法です → 能動的に消灯状態を作る点滅ライトは阻却事由が存在せず違法
法解釈では自転車点滅灯火は違法には出来ない → そうだね法定前照灯と関係ない点滅灯火は禁止されてないからね
検挙される場合があるとしたら → 根拠として法定事項が必須なので「誰の目にも危険と解る」なんて曖昧な理由は有り得ない
→ 義務規定は法的根拠をもってその義務を果たしていることを証明できなければ合法を主張できません
領収書が無いのに「払った」と言い張る食い逃げと同じです
読みにくい
とにかく点滅やめたれ
>>551 >「点滅灯は公安委員会が前照灯として認めていない」
>ってのは誰も反論のない合意事項やんな?
違うよ?
>>601 また安っぽいウソだらけでw
アンチって年中そうだけどねw
年中無休で屁理屈並べるアンチ点滅は回答する気も起きない。以降類似ループはコピペ回答する。
>ausEqOr3
>灯火には点滅は含まれ得る → 現行規定の前照灯には含まれ得ない⇒その判断も公安委員会
>10メートル先の障害物が「確認できる」なら法定の前照灯となる → 現場で運転者が確認できるかどうかは関係ない⇒警察庁は「地域の実情に応じて」と回答している。
>勝手な主観だよ → 点滅=灯火をつけたり消したりすること。灯火がついたり消えたりすること。 (広辞苑) ⇒今議論中は“点滅”ではない。“自転車点滅灯火”“点の間”も“滅の間”も無い。
>有るのは“点滅の間”のみ → それはおまえの勝手な主観だよ ⇒主観は互いに法的意味を成さない、は学んだな。点滅=消灯の主観を取り下げろ。
>能動的に点滅状態以外は造らない自転車点滅ライトは合法→ 能動的に消灯状態を作る点滅ライトは阻却事由が存在せず違法⇒能動的に消灯状態を作れるは能動的にスイッチを切った時のみ。
>法解釈では自転車点滅灯火は違法には出来ない → そうだね法定前照灯と関係ない点滅灯火は禁止されてないからね⇒法定前照灯合否は公安委員会。
>検挙される場合があるとしたら → 根拠として法定事項が必須なので「誰の目にも危険と解る」なんて曖昧な理由は有り得ない⇒ならばますます検挙は不可能。
>→ 義務規定は法的根拠をもってその義務を果たしていることを証明できなければ合法を主張できません 領収書が無いのに「払った」と言い張る食い逃げと同じです ⇒食い逃げには検挙例判例有り。無実の自転車点滅灯火と同列にするな。
>>606 1. 警察庁「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」
→はい、信号表示器や方向指示器、非常点滅表示等など、道路交通法上では点滅灯火を含んでいます。前照灯には含まれませんが
2.「点滅」は点灯ではない。 ⇒ 「点滅灯を点灯する」と言います。
→「点滅灯を点灯」しても放っとけば点灯と消灯を繰り返します 点滅灯は前照灯じゃないのでどうでもいいです
3. 自動車で点滅が禁止されているように自転車でも点滅は禁止だ。 ⇒自動車には前照灯の点滅を禁止する規定がありますが、自転車にはありません。
→はい、そのとおりです だから点滅灯を取付けていいし、使っていいです 前照灯じゃないんだから
4. カタログ、パンフレット、広報などに書いてある。 ⇒それらは法律ではありません。
→メーカーは事実じゃないこと書いたら内閣総理大臣から是正勧告され従わないと代表者は2年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です
→警視庁広報などは行政機関の公式な意思表示であり公文書です 根拠がないこと書いたら公安委やら警察庁から厳重注意されます
5. ◯◯に問い合わせればわかる。⇒法律であれば公示されます。わざわざ問い合わせる必要があるなら、それは法律ではありません。
もちろん法律は公示されてます 頭の不自由な人のために各機関には問い合わせ窓口が用意されています
6.なぜ点滅させるのか? ⇒点滅の方が被視認性が高いからです。
点滅は一定の条件下では被視認性が高いのは事実です でも移動体では役立たずなので安全太郎さんみたいに道ばたでじっとしてて下さい
7.電池節約が目的… ⇒アンチが勝手に言っているだけです。
メーカーのカタログでは点灯に比べて3倍以上のランタイムを売りにしてますが つまり点灯の1/3以下しか光ってないってことです
8.法律は10m先の障害物を確認できる光度を求めている。⇒10m先の障害物を確認できますよ。
「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
>>ausEqOr3
第三者の主観的解釈は法的意味を成さない。現場警察官が前照灯ではないと判断すれば注意指導するだけの事。個別案件であって点滅全て注意指導されるわけではない。 検挙はまずあり得ない。
>現場の警察官が点滅式の前照灯を取締まることは、事実上非常に難しいのではないかと思われます〜
>検挙される場合があるとしても、光度があまりにも低いとか消灯時間があまりに長いため、誰の目にも危険と感じられるような例外的なケースに限られるでしょう。〜
>点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。〜
>>608 >>607 >⇒その判断も公安委員会
>もちろん法律は公示されてます
公示されているんだろ?
だったら公安委員会が公示した「法律」を示してくれ
そうしたらお前が正しい
示せなければ公示はなく点滅が違法とされておらず
点滅灯が前照灯ではないとするお前の主張には根拠がないと言わざるを得ない
>>608 >頭の不自由な人のために各機関には問い合わせ窓口が用意されています
>>607 >⇒警察庁は「地域の実情に応じて」と回答している
>>608 どれも論点がずれていて、反論になっていませんよ。
>>609 >第三者の主観的解釈は法的意味を成さない。現場警察官が前照灯ではないと判断すれば注意指導するだけの事。
→そのとおりです なので「点滅のみでも合法」と言い張っても意味を成さないです
→現場警察官は上が「点滅式のものは前照灯ではない」と決めたら逆らえませんし、法的根拠をもって合法と確認できるものは違反にできません
>個別案件であって点滅全て注意指導されるわけではない。 検挙はまずあり得ない。
→あなたはどっかの公安委員か警察トップの人ですか? バカが犯す犯罪が多くて軽微な違反まで手が回らないのには同情します
>現場の警察官が点滅式の前照灯を取締まることは、事実上非常に難しいのではないかと思われます〜
→忙しいのには同情しますが、夜間点滅のみで走ってる自転車は合法が証明できないネギ背負ったカモだと思って5万円集金して下さい
>検挙される場合があるとしても、光度があまりにも低いとか消灯時間があまりに長いため、
>誰の目にも危険と感じられるような例外的なケースに限られるでしょう。〜
→いいえ、夜間点滅のみで走ってる自転車は合法を証明できないのでその日の気分で捕まえていいです
>点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。〜
→もちろん警察庁も言ってるように都道府県公安委員会が認めれば違反になりません が、残念ながら認めている公安委員会は無いです
→点滅のみしか点灯していなかったら点滅(点いたり消えたり)するので灯火が消えちゃったら即違反です 残念ながら
>>608 >メーカーは事実じゃないこと書いたら内閣総理大臣から是正勧告され
内閣総理大臣の是正勧告は程度問題で
国民にとり大した問題ではないと行政が判断すれば是正勧告は出されない
>→ 義務規定は法的根拠をもってその義務を果たしていることを証明できなければ合法を主張できません
⇒*内閣府保存国立公文書館(草加市意見書への国最終回答)【警察庁有権解釈】
>(D 現行規定により対応可能)
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
《 灯火には点滅も含まれ得るならば、点滅を点灯しすれば“夜間はライトを点けなければならない”という義務を果たしたと解釈出来る。 》
>>613 >残念ながら認めている公安委員会は無いです
原則として自由に認められているものは「禁止」の定めのない限り原則通り自由
原則として禁止されているものは「禁止」の宣言を明示したうえで個別に許可
これが法の大原則
「残念ながら認めている公安委員会は無いです」の主張は
「禁止」の宣言の明示があってこそ成り立つ
で点滅灯を前照灯に含めないとする「禁止」の宣言の明示はどこにあるんだ?
617 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/23(日) 11:53:12.65 ID:7ipYhZc0
ここまで
>>551に対する反論は一切なし。
と言うことでそろそろ結論づけしていい?
>>611 失礼しました あなたが頭の不自由な人でしたか
でしたら「地域の実情に応じて」都道府県公安委員会が定めた規則を、わかりやすく教えてくれる窓口が各警察にありますよ
>>616 はい、禁止されていない点滅灯は自由に使っていいです でも規定を満たす根拠を確認できる法定の前照灯はつけて下さい
どれだけ続けても、点滅が違法だという法的根拠しか出てこないのが実情。
点滅派がいくら言葉遊びや曲解を用いて「点滅は合法」という結論を導き出そうとしても、ちゃんちゃら無理。
620 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/23(日) 12:06:25.14 ID:4kRKB0+0
単純に、点滅点灯だと車で夜間に連続でパッシングしながら走行してる状態なわけだから、
車両である以上は連続点灯が好ましい。
但し歩道走行などあまり速度がでてない場合は点滅のほうが移動体として認識しやすい。
状況により使い分けるべき。
でも、法律だからダメ。
夜間の点滅灯のみの運用は違法。
日本は法治国家です。
法を守り、安全な交通社会を実現しましょう。
>>618 あなたが頭の不自由で日本語の理解に乏しい人でしたか
それは失礼しました
>点滅灯を前照灯に含めないとする「禁止」の宣言の明示
をあなたが出来ないということも分かりました
>>619>>621 良かったですね日本では表現の自由が保障されていて
合法なものを根拠なく違法だと表現するのも自由ですし
違法という主張を否定する根拠が出てきても違法と言い続けるのも自由ですから
>>622 一例を例示することはあっても、法律は義務規定にいちいち「これこれは含みませんよ」なんて書かない。
バイクのヘルメットの規定に「チャリヘル禁止」なんて書いてないだろ?
「禁止と書いてないからチャリヘルでバイクに乗っても合法」なんてやつ居るか?
またループかw
公安委員会も警察も関係ないだろ。日本は法治国家だ。
違反に出来る方が無ければ違反には出来ない。
点滅する灯火がついている以上、ついていない=無灯火とは言えないし、
10メートル先の障害物が確認できるのなら、必要な光度がないとも言えない。
法の求める「ついてること」「10メートル先を確認できること」を満たしていれば、
現行法上では点滅を違法になんて出来ない。これが結論。誰も反論出来ないし。
>>624 この板と関係ないバイクのヘルメットを例として示したいなら、自分で判例を出せすべきじゃないか?
628 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/23(日) 14:59:07.41 ID:K7UtS4/i
前照灯は点灯しろよ。
チャリヘルでも法律が指し示す基準に則っていればバイク運転時に使用しても問題はないよ。
同様に自転車の前照灯も法律が指し示す基準に則っていれば問題はない。
んで、その基準に点滅灯を認める一文はないので、点滅灯では問題ありになるよ、と。
まあ点滅厨はつぎはぎのへ理屈で書かれてないから違法じゃないんだ!とか騒いでるけど、それはないしね。
>>626 えーと、
前照灯じゃないものを点灯するって内容を力説してるけどなにか意味あるの?
それと、
>>551に合意済みの事がかかれてるんだけど、読めない?
またアンチはウソを根拠にループしてるんだw
反論が一切無いからね。
誰もまともに反論できないってことは、正しいと解釈する一つの根拠だよ?
点滅厨がアンチと指している相手の言い分を根拠もなくウソだと言ってループに持ち込んでるだけでしょ。
同じ事書いてるからループって言いたいんだろうけど、
なにも反論こないから同じ事ばっかりになっちゃうんだよね。。。
話できない奴って怖いよねー
まあ、違法と言い張るんだから、違法の法的根拠をだしなよ
って、何度言われても「俺が違法だと思う」レベルの根拠しか出せないくせに
違法のきょんきょが無いんだから、アンチの主張はウソそのもの
残念でしたw
おっと、「違法の根拠が無いんだから」だw
>>629 >チャリヘルでも法律が指し示す基準に則っていればバイク運転時に使用しても問題はないよ
>自転車の前照灯も法律が指し示す基準に則っていれば問題はない
チャリヘルも点滅灯も明文で認められていないのにも関わらず
チャリヘルは明文で認められていなくても良しとし
点滅灯に限って
>その基準に点滅灯を認める一文はない
と明文を求める矛盾に気付かない馬鹿ハケーン
>なにも反論こないから
>>9以下が理解できないらしいw
合意済みと言えば合意済みになると思い込んでる奴の基地っぷりと言ったらw
>>638 おまえ、それ誰も同意しないからスルーされてるのにまだ気が付いてないの?w
>>641 そうやって同意しないという意思表示を認めないことで、反論がない合意事項が出来上がるわけですね。(笑)
>>641 同意を求める → 誰も同意しない
なのに
>反論できないなら黙ってようね :-)
って・・・・
お前は同意を求めてたんじゃないのw
>>643 あなたが
>>583に書いてた言葉なんだけど、
いつも通りに逃げただけだなw
あなたの自己紹介でしたか。
ID:7ipYhZc0
ヤレヤレw
馬鹿だコイツw
ID:a1zdhIjZ は反論できずに逃げ出した。と言うことね。
一言くらい反論試みるかと思ったのに、全く反論すらできないとか。ちょっと驚き。
ID:7ipYhZc0こいつちょっと前に必死で自演してた奴じゃん
>>646 お前の行動を再度書いてやるからなw
1 同意を求める
→ 誰も同意しない
2 反論できないなら黙ってようね :-)
→ お前は同意を求めてたんじゃないのw
3 いつも通りに逃げただけだなw
→ ID:7ipYhZc0 ヤレヤレw 馬鹿だコイツw
と呆れられる
ID:7ipYhZc0は、同意を求めるが相手に拒否されると、何故か「反論できないなら黙ってようね」「いつも通りに逃げただけだなw」
と、会話が全く繋がりませんw
が、何故か勝ち誇ってますw まあ、いつもの「負けたら逆に勝ち誇る」アンチの逃げですねw
書いてることは意味不明だがID:a1zdhIjZが法律を読み解く能力に欠けることだけは解った
馬鹿の負け惜しみって面白いねw
なんだ。逃げてばっかりなんだね。
合意事項たって
>>551には意見なんて書かれていない。
ただ単に、"事実のみが並べられている"にすぎないんだから
合意できないなんてのはありえないんだよ?
事実の確認してから議論するは基本中の基本。
事実ですら目を背けたくなるなんて、よっぽど変な持論があるんだね。
いつも通り、「俺が違法だと思うから違法」と言い張るだけの馬鹿ループw
違法の法的根拠が出せないんだから、アンチの負けは確定なのにw
>>653 「俺が違法だと思うから違法」って誰が言ってるんだ?
「俺が合法だと思うから合法」って言ってるのは簡単に見つかるが
>>655 じゃあ、違法の法的根拠を出せよw
いつも通りの「俺がそう思う」ってだけの、法的効力が無い根拠は要らないからねw
>>637 「指し示す基準」が分かってないようだけど文盲?わざと分からない振りしてるの?
>>628 「点灯する」とは「灯りを点けること」であって、
その灯りが点滅する灯りであっても「点灯している」状態には変わらないのだが。
どうも日本語を正しく理解してない奴がいるな。
>>629 >んで、その基準に点滅灯を認める一文はないので、点滅灯では問題ありになるよ、と。
罪刑法定主義ってのがあってだな。
法解釈の基礎すら知らないなら発言するなよ。
>>658 法解釈の基礎を曲解してる点滅厨が何を抜かすのやら。
>>656 あれ?
>>551読めないの?
>>654 うん。合意って書いてるのが気にくわなかったのか。
事実の確認だったね。
内容も読んでもらえてるみたいだし、反論もないし。
じゃあ、合意はとれたって事で。
・点滅を禁止する法文が無く罪刑法定主義だから合法
→作為義務(〜しなければならない)を規定した法律は、単に不作為によって義務違反の罪が
成立しますので、不作為義務(〜してはならない)の文言は必要ありません。
点滅機能を選択して意図的に消灯させることは、即ち真正の不作為です。
また、罪も刑も明確に法定されているので、罪刑法定主義を議論することは無意味です。
>>6参照
・点滅は点灯に含まれるから合法
→点滅とは点灯と消灯の2つの状態を繰り返すことなので、点灯の状態のみに着目して「点滅灯を点灯する」
という表現も可能であることは首肯できますが、「点灯しなければならない」という義務規定から
「消灯してはならない」という反対解釈が成り立ちますので、消灯の状態を含む点滅は違反となります。
>>5参照
>>661 それ、典型的な
「俺が違法だと思うから違法」
だよw
法に無い解釈を勝手に付け足し、付け足した部分で違法と言い張っているだけw
補足しておくと
>点滅機能を選択して意図的に消灯させることは
点滅機能の選択を「意図的に消灯させること」と解するのは、法にない解釈
>点滅とは点灯と消灯の2つの状態を繰り返すことなので
は、法にない解釈
馬鹿にはこれくらい噛み砕いてやらないとなw
>>660 >点滅灯は公安委員会が前照灯として認めていない
公安委員会が点滅灯について前照灯として認めていない事実は存在しない
存在しない事実を存在すると言い張るから無視されていることにいい加減気付けよ馬鹿w
>>660 君には「合意」と「逃げた」の2つしかないのは分かったけど、どちらでもないよ。
>>661 「つけなければならない」義務に対し、点滅する灯火がついている以上、
義務は果たされているとしか言えない。それを否定する法的根拠はないよ。
いい加減にそこを理解しろ。頭悪過ぎだ。
ちなみに「つけなければならない」の反対解釈は
「消灯してはならない」じゃなく、
「つけていない」だよ。
違法にしたいが為の無理矢理な解釈はやめなさい。
>>664 点滅式灯火は、点灯と消灯の2現象を実現する電気的回路を「意図的に」組み込んだ装置。「意図せず」点滅することは有り得ない。
その装置を「意図せず」使用することも有り得ない。これは解釈ではなく単なる事実。
>法に無い解釈を勝手に付け足し
例 :「点滅は点灯に含まれる」
>>667 反対解釈の意味解ってないだろ
「夜間は灯火をつけなければならない」=「夜間は灯火を点灯しなければならない」OK
「夜間は灯火を点灯しなければならない」←→「夜間は灯火を消灯してはならない」OK
「夜間は灯火をつけなければならない」←→ 「夜間は灯火をつけていない」????
>点滅式灯火は、点灯と消灯の2現象を実現する電気的回路を「意図的に」組み込んだ装置
それは法のどこに書いてあるんだ?
自滅したいのか?w
>>669 反対解釈の意味を分かってないのはお前だ馬鹿
//kotobank.jp/word/%E5%8F%8D%E5%AF%BE%E8%A7%A3%E9%87%88
>ある事項について法律の規定があるとき、それ以外の事項については、その規定は適用されないと解釈すること。
→「夜間は灯火をつけなければならない」以外の事項については、その規定は適用されないと解釈すること
→「夜間は灯火を消灯してはならない」は「夜間は灯火をつけなければならない」以外の事項ではないから反対解釈ではない
繰り返すが反対解釈の意味を分かってないのは
>>669お前だ馬鹿
>>670 点滅式灯火は、点灯と消灯の2現象を実現する電気的回路を「意図的に」組み込んだ装置。
「意図せず」点滅することは有り得ない。その装置を「意図せず」使用することも有り得ない。
これは解釈ではなく単なる事実。
その他 法文には書いていない単なる事実の例 :
トンネルは、山・川・海底・建物などの下を掘り貫いて,鉄道・道路・水路などを通すため地下に設けた穴。
>>673 どうでもいいけど「含まれ得る」
ってのは、「含まれることもある」って意味だけど解ってる?
>>672 「意図的に」おこなっているかどうかは客観的に観察できないから事実ではなく解釈だ馬鹿
>>674 当たり前だろ馬鹿
>>点滅灯は公安委員会が前照灯として認めていない
>公安委員会が点滅灯について前照灯として認めていない事実は存在しない
お前こそ意味分かってないだろw
言っておくが
>>5は公安委員会が認めた事実ではないからなw
>>675 点滅式灯火が、製造者または使用者の意図によらず、夜間走行する自転車上で自ら点滅する可能性が有るとの主張か?
>>676 ところで、
>>551の事実確認はすんだからもういいよね。
もう一度まとめて言ってくれる?
ちょっと論点が発散しすぎてお前さんがなに言いたいのかわかんない。
>>677 配線等の異常、電池等の消耗による断続的通電、その他考えられるがお前はその可能性のすべてを否定するとw
で、その「点滅式灯火」が「前照灯」に含まれるかどうかが論点なのだが、
前照灯に含まれないというのは法のどこに書いてあるんだ?
>いつも通り、「俺が違法だと思うから違法」と言い張るだけの馬鹿ループw
>違法の法的根拠が出せないんだから、アンチの負けは確定なのにw
なんか馬鹿が騒いで目障りなんでこっちにも口出しするけど・・・
いま、どんな話になってるんだっけ。違法がどうのって。
「自動車は点滅灯をつけると違法と明記してある」
「自転車は点滅灯をつけると違法とは明記していない」
→前照灯をつけて、点滅灯をつけるのは違法ではない。
事実関係はこんなところ?
なんか反論あればどうぞ
>>678 >公安委員会が点滅灯について前照灯として認めていない事実は存在しない
のだから
>>551はそもそも「事実」ではない
それを「事実」とお前が思い込むことや
「事実確認」は確認対象が「事実」である前提が必要なところ
その前提が否定されているのに誰からも否定されていないと思い込むことは
憲法で保障されているから好きにしなw
>>679 配線等の異常、電池等の消耗による断続的通電、その他、想定し得る不可抗力により
法定事項の遵守が困難となった場合は、可罰性阻却事由に該当するので処罰の対象にならない。
しかし法定事項が遵守されない状態を知り得た時点から、その状態を意図して継続すれば処罰の対象になる。
「ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。」
>>3参照
>>683 はあ?
>ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください
というメーカーの注意書きと異なる行動を継続させると
>処罰の対象になる
のか?
お前面白いことを言うなw
>>683 >で、その「点滅式灯火」が「前照灯」に含まれるかどうかが論点なのだが、
>前照灯に含まれないというのは法のどこに書いてあるんだ?
>>680の言うとおりの展開か?w
>>681 事実関係がどうであれ
>事実関係はこんなところ?
とお前が思うのも憲法で保障されているから好きにしなw
加えて反論がない場合に自分の主張が通ったと思い込むのも
憲法で保障されているから好きにしなw
>>684 配線等の異常、電池等の消耗による断続的通電、その他、想定し得る不可抗力により
法定事項の遵守が困難となった場合は、可罰性阻却事由に該当するので処罰の対象にならない。
しかし法定事項が遵守されない状態を知り得た時点から、その状態を意図して継続すれば処罰の対象になる。←法文解説はここまで
「ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。」
>>3参照
[参照]さんしょう
照らし合わせて、参考にすること。
>>687 >法文解説はここまで
おおありがとう
その一言が欲しかった
そこまで詳しい解説ができるのであれば
お前が存在すると主張する「法文」をここに掲載することも訳ないだろう
で、それは存在するのか?w
ちなみに
>>3の
> Panasonic
> 夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。
> 点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。
だけど、何度も指摘されているが
「電動アシスト自転車のバッテリーライトで点滅機能自体が無いライトが、バッテリー切れでまずアシストが切れ、その後機能に無いライトの点滅を起こし消える」
という、電池切れ寸前の正常動作外の動作の注意書きを、部分的に切り取った捏造だからな。
>>690 そのPDFの自転車が「点滅機能の無い電動アシスト自転車」なw
で、そのPDFからコピペ
> ■夜間走行まえには必ずバッテリー残量を確認する
> 走行中アシストが切れた場合、ライトはしばらく点灯
> したあと消灯します。消灯後の乗車は衝突や転倒に
> よるけがのおそれがあります。
> ●
> 夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、
> 押して歩いてください。点滅状態や無灯火での夜間乗車
> は、法令違反になります
バッテリー切れで正常動作しなくなった場合の注意書きを部分的に切り取って捏造したのが
>>3w
4. カタログ、パンフレット、広報などに書いてある。
⇒それらは法律ではありません。
>>691 その疑問をPanasonicのカスタマーサービスに問い合わせ、点滅状態が違反になるのは機種固有の問題なのか、
法律上の一般解釈なのか訊いて、一般解釈であり最近の取説では別ページで載せています、と教えてもらったのが
>>690。
第9ページに「自転車全体の法規解説として」載せている。
>>693 は?「点滅機能は無い」
「バッテリー切れで正常動作しない場合の注意書き」だ。
どんなバッテリーや電池方式のライトでも同じ。
バッテリー(電池)切れや、切れる寸前には正常動作が出来ず必要な明るさに満たなくなる。
それをアンチが「点滅」を違法だとするメーカーの注意書きだとして捏造しているに過ぎない。
どこかの国では私企業が法解釈を決めるらしい。
問い合わせたかどうか確認できない話はいくらでも捏造できるからなw
そもそも、アンチが
>>3でテンプレにしてる文章と
>>690が反論している文章自体が異なる
つまり、
>>3が文章の一部分だけを切り取った捏造である事に変わりは無い
また、この自転車に正常動作で「点滅機能は無い」、点滅する事が不可能。
バッテリー切れの「異常動作」として点滅する事があるだけで、「異常動作」の点滅で
メーカーが乗るなというのは当たり前。
「点滅」の話ではなく「異常動作」の話に過ぎない。
>>695-698 >>690に現物が存在するのだから捏造のしようが無い。
第9ページが「異常動作」の話に過ぎないのかどうか客観的に判断すれば平均的な理性の持ち主なら誰でも解る。
また
>>3に引用された部分がたとえバッテリー切れの「異常動作」であったとしても、その点滅状態は法令違反になる
と明記していることは事実であって、「点滅のみでも合法」と主張するのであればその点滅状態だけが例外である
とする理由が無い。
>>699 つまり、散々指摘されている通り
>>3のテンプレは捏造
そして、一企業が各公安委員会が独自に設定できる自転車の灯火を
全国一律にj判断する事は出来ない。
というか、そもそも一企業に、法に存在しない理由で法の違法合法を判断する権限は無い。
そもそも私企業の発行する取扱説明書の記述は「法文」ではないのだがw
「法文解釈」とやらをしておきながら「法文」を出さない事実から
論理的に推定できる帰結は何でしょう?w
>その点滅状態だけが例外であるとする理由が無い
>>699の住む国では異常動作をしている整備不良の自転車を走らせることは合法なんだとよw
>>699 >また
>>3に引用された部分がたとえバッテリー切れの「異常動作」であったとしても、その点滅状態は法令違反になる
>と明記していることは事実であって、「点滅のみでも合法」と主張するのであればその点滅状態だけが例外である
>とする理由が無い。
お前、電池切れで明るさがダダ落ちして消える寸前の「点灯ライト」を例外じゃないといいたいの?
なら、点灯ライトも違法だろ?w
なあ、なに書いてんのかぜんぜん解らへん。
自分の主張をまとめて文頭にでも書いてくれへん?
>>696 一般的には
「普通に法解釈したらそうなるから企業もそう書いてる」と判断するんだよ?
その判断が間違えていると主張するなら、それに該当する反論すればいいんだよ。
「バッテリー切れ時に動作異常で常時点灯ライトが点滅する」
アンチがこの点滅を違法だと言い張ってるが、バッテリー切れしてちゃんと点くライトなんて無い。
そもそも、問題の自転車のライトは「常時点灯」で「点滅ライト」ですら無いしなw
>>704 >それに該当する反論すればいいんだよ
すでに何度も出ていることを
>>696にもさせようとする
お前のループ戦略には飽き飽きしてるんだがw
てか
>>703 >なに書いてんのかぜんぜん解らへん
>>702をさっぱり理解できないということは
すでに何度も出ていることが理解できていなかったということか?
だからループするのかあ?w
お前それは重症だぞ
日本語の勉強を小学校からやり直してから戻っておいで
それも憲法で保障されているから
それまでこのスレこの板にお前は不要だから
708 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/24(月) 02:33:48.18 ID:P1y8oHfj
>>705 全く反論になってへんで?
メーカーが点滅した場合のこと書いてんのに、それをあり得へんとか言われても。
メーカーが間違ってるって主張するんやったら
それなりの理由が必要やんな?
709 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/24(月) 02:36:54.74 ID:P1y8oHfj
>>707 ループちゃうよ?
好き勝手な思い込みでだらだら書いてるから論点定まってないだけ。
ちょっと落ち着いて意見まとめてみ?
711 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/24(月) 03:12:30.13 ID:P1y8oHfj
>>710 ほら、全然説明できてへんやろ?
もう少し文章力付けなあかんで?
似非関西弁な上にキャラ分け失敗してやんのw
>>705 お前、自分で書いてて矛盾に気付かないのか?
>問題の自転車のライトは「常時点灯」で「点滅ライト」ですら無い
= 「点滅ライト」は「常時点灯」ではない
ねつぞう[捏造](慣用読み : でつぞう)
実際にはありもしない事柄を,事実であるかのようにつくり上げること。でっちあげ。
>>3は「実際にはありもしない事柄」ではなく「実際にある事柄」を引用したもの
実際にはありもしない事柄の例
・「バッテリー切れで正常動作しない場合の注意書き」だ。
・電池切れで明るさがダダ落ちして消える寸前の「点灯ライト」
Panasonicの取り説にそんなこと1ミリも書いてない、まさに[捏造]
無灯火の方がマシ
捏造でもなんでもいいけど、根拠法も提示出来ず
Panasonicの取説を根拠としようとしてる時点でダメだろ。
法解釈の以前の問題の戯言にしか過ぎない。
いちいち相手すると馬鹿が議論してるつもりになるぞ。
生活保護コジキハゲの無能汚物いる?w
4.5畳便器小屋でテレビすら無い汚物生をスレにぶつける
生活保護コジキハゲいるよな?www
その4.5畳便器小屋でテレビすら無い汚物生をスレにぶつける無能汚物の生活保護コジキハゲに2ちゃんで論破攻略されちゃって涙目でスレ汚ししてるオマエって…
一体、どんな生物なんだろね?
.
(#´ω`)ω・`)
/⌒ つ⊂ ヽ キャー
.
孤独ホモホモ君・鼻摘ミモノ・ハゲデブ・コジキ連呼厨・カモ〜ン ♪
.
なんか点滅したい人たちの必死の逃げだけで埋まってるな。。
もうちょっとまともな意見出せる人はおらんの?
人によって捉え方は万別だね。マトモな意見しかないようにしか感じないが点滅側は。
まともかなぁ。。。
ろくに説明する気が無いというか支離滅裂というか・・・・
オレは点滅させているが、最近オレ以外点滅させている人をめっきり見かけなくなった
そんな流れじゃないの…世間的には。点滅装備の市販品もゆくゆくはハイパーとかにスイッチしていくだろうし(行政指導とか自主規制とかで)点滅は少しずつ淘汰されてくと思うよ。
点滅は違法でないし検挙もされんと思ってるが、総合的安全性を考えれば連続点灯を否定する理由は何もないからね。点滅が減ることはいいことだよ。
>>723 そりゃ、点滅厨の基地外っぷりを見てたら、点滅は違うなって思うだろw
「点灯が無難。けど点滅も現行必ずしも一発レッドではない」って、
落としどころとしてはなかなかのような。
>>726 そもそも無灯火が一発レッド扱いじゃないから。
点滅は無灯火と同じ扱いってことだよ?
ここの点滅厨と呼ばれてる人たちの大半は点滅させてないか併用で乗ってると思うよ。
ライトスレとかに興味ある人はハナから点滅は補助灯としか考えていない。街中走る大勢の点滅のみ自転車は元々ライトとかに何の興味もない人達だろうと思う。
もともとメーカーは行政よりだから、点滅嫌いの人達はそちらを攻める方が効果的だよ。マジで…
最初からスレの攻撃対象が点滅乗りだったり、捏造解釈してまで点滅違法扱いする方向性も的はずれもいいとこ。
メーカーが単独点滅モードやめれば大部分は淘汰されるし、されたところで殆んど誰も文句なんか言わない。もともと大した問題でもないから国も行政も全く動かないんだし…
ID:P1y8oHfj
なんで関西弁をやめたんだ?w
で、点滅で無灯火扱いうけて摘発された例なんかあるのかよ?w
>>728 そうそう。このスレがこんなに継続しているのが不思議だよ。
大した問題でもないのに。
まあ、淘汰といえば、こういう二者対立で成り立つようなスレは減っていくかもしれないけど。
迷惑点滅やめられないのは病気
1. 警察庁「道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」
→はい、信号表示器や方向指示器、非常点滅表示灯など、道路交通法上では点滅灯火を含んでいます 前照灯には含まれませんが
2.「点滅」は点灯ではない。 ⇒ 「点滅灯を点灯する」と言います。
→「点滅灯を点灯」しても放っとけば点灯と消灯を繰り返します 点滅灯は前照灯じゃないのでどうでもいいです
3. 自動車で点滅が禁止されているように自転車でも点滅は禁止だ。 ⇒自動車には前照灯の点滅を禁止する規定がありますが、自転車にはありません。
→点滅灯を取付けていいし、使っていいです 前照灯じゃないんだから あと自動車にも前照灯の点滅を禁止する規定はありません
4. カタログ、パンフレット、広報などに書いてある。 ⇒それらは法律ではありません。
→メーカーは事実じゃないこと書いたら内閣総理大臣から是正勧告され従わないと代表者は2年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です
→警視庁広報などは行政機関の公式な意思表示であり公文書です 根拠がないこと書いたら公安委やら警察庁から厳重注意されます
5. ◯◯に問い合わせればわかる。⇒法律であれば公示されます。わざわざ問い合わせる必要があるなら、それは法律ではありません。
→もちろん法律は公示されてます 頭の不自由な人のために各機関には問い合わせ窓口が用意されています
6.なぜ点滅させるのか? ⇒点滅の方が被視認性が高いからです。
→点滅は一定の条件下では被視認性が高いのは事実です でも移動体では役立たずなので安全太郎さんみたいに道ばたでじっとしてて下さい
7.電池節約が目的… ⇒アンチが勝手に言っているだけです。
→メーカーのカタログでは点灯に比べて3倍以上のランタイムを売りにしてますが つまり点灯の1/3以下しか光ってないってことです
8.法律は10m先の障害物を確認できる光度を求めている。⇒10m先の障害物を確認できますよ。
→「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
4. カタログ、パンフレット、広報などに書いてある。 ⇒それらは法律ではありません。
→メーカーは事実じゃないこと書いたら内閣総理大臣から是正勧告され従わないと代表者は2年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です
→警視庁広報などは行政機関の公式な意思表示であり公文書です 根拠がないこと書いたら公安委やら警察庁から厳重注意されます
⇒カタログ、パンフレットは公文書ではありませんね。
⇒広報は、仮に公文書であったとしても、オリジナルの記事は法律では無いんですよ。分かりますね?
5. ◯◯に問い合わせればわかる。⇒法律であれば公示されます。わざわざ問い合わせる必要があるなら、それは法律ではありません。
→もちろん法律は公示されてます 頭の不自由な人のために各機関には問い合わせ窓口が用意されています
⇒公示されていないものは、法律ではないことで合意できましたね。
6.なぜ点滅させるのか? ⇒点滅の方が被視認性が高いからです。
→点滅は一定の条件下では被視認性が高いのは事実です でも移動体では役立たずなので安全太郎さんみたいに道ばたでじっとしてて下さい
⇒移動体でも役に立つんですよ。
7.電池節約が目的… ⇒アンチが勝手に言っているだけです。
→メーカーのカタログでは点灯に比べて3倍以上のランタイムを売りにしてますが つまり点灯の1/3以下しか光ってないってことです
⇒そうやって、勝手に言っているだけだという例示ですね。これも合意できましたね。
8.法律は10m先の障害物を確認できる光度を求めている。⇒10m先の障害物を確認できますよ。
→「10m先の障害物を確認できる」と証明できなければ「俺は空を飛べる」と言ってるのと同じです 証拠主義の世の中では通用しません
⇒仮にあなたの言い分が正しいとすると、それは連続点灯でも同じことで、点滅かどうかとは関係ないですね。つまり、あなたの主張は間違っています。
法的な話は皆さんに任せますが、迷惑点滅って言ってる人は何が嫌なのか状況を教えろ下さい。
例えば真っ暗闇ですれ違うとかそういう時か?
乗ってる方も辛そうだが。
広報見解が公文書の訳がなかろう。たかが2ちゃんかも知れないが、思いつきだけで書き込むなよ
こうぶんしょ[公文書]
公の機関または公務員がその職務上作成した文書。 ←→ 私文書
※公務員がその職務上作成した文書であれば、ネット上の文書、FAX文書、電子メール、手書きメモでも公文書であり、
裁判上の証拠能力があります。
「その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する」
(民事訴訟法228条2項)
740 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/25(火) 00:16:49.91 ID:TLPE7NP2
頭がおかしいキ印発見器=点滅ライト
なんで点滅賛成派って全く人の意見を理解できへんの?
違法なもんは違法なんだもん
点滅で実害受けてないからなぁ。
そもそもそんなに気に障るものなのか?
実害あるなら被害届だしなよ。警察が動くかもよ。
検挙や罰金が嫌だから法律を守るんじゃなくて、皆が法律を守るから交通の安全が創られるんだよ
取締法規、特に道路交通の方法の規制の如きは一律にこれによつて、一定の交通秩序を形成し確立するに
至るものであつて、これにより交通の安全も円滑も創造されるのである。
それは先在する交通の安全や円滑が保全されるというより、法規によつて一律に規制されることによつて、
これが創造され確立されるのである。
ご立派ねー是非おまわりさんになってくださいw
>>742 点滅が違法って言うから、ようわからん反論くらうんだと思う。
前照灯つけたうえで補助灯として使う分には違法や無いよ?
点滅灯しかつけてないから、無灯火と同じやで?って話なだけで。
>>746 どんな意見持っててもいいけど
>>745の内容を理解できないのは日本国民としてどうかと思うわ。
>>747 >点滅灯しかつけてないから、無灯火と同じやで?って話なだけで。
法や道路交通規則のどこかにそんな事が書いてありますか?
751 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/25(火) 04:51:55.84 ID:m2hWhcW1
結論
点滅は合法。
>>743 前照灯を点滅させるのは被視認性を向上させて、より安全にするためだからね。
>>745 論点がずれているよ。
朝から無限ループ乙
4.5畳テレビ無し便器小屋の無能汚物
生活保護クソコジキハゲいるよな?w
いやこのスレとか4.5畳便器小屋の汚物ゲロ臭充満で、
むしろ生活保護クソコジキハゲがいなかったら人間サイドは驚愕だわなwww
>>752 前照灯を点滅させたら視認性落ちるやん。というか、既に前照灯と呼ばれへんよ。
前照灯とは別に補助灯として点滅灯をつけるのが正解。
756 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/25(火) 17:22:54.72 ID:mHjZimXc
点滅ライトはセーフティライトではあるが前照灯ではない。
自動車の昼間点灯に使われるDRLのようなもの。
だからなに?どっちでもよくね?
決めんのは公安委員会だろ?
鳥島んのもポリさんだろ?
なんでそんなにハリキッテんの?
そう、タカがチャリのライトなどどうでもいいわな。
無灯火じゃなきゃ何でもいいレベル
>>750 ごめんな
読んで書いて無いのを知ってるから言ってるんだw
>>760 道路交通法くらい難しくないから読んでから発言してね。
>>761 >読んで書いて無いのを知ってるから言ってるんだw
おまえ、この短い文章も理解できないんだw
>>762 まともに読めてないから言ってるんだけど・・・
あぁ、日本語理解できないんだね。
>>763 結局いつものウソを言い張るだけのループですかw
道交法に
>点滅灯しかつけてないから、無灯火と同じやで?って話なだけで。
を指し示す決まりがあるなら、提示してみてくれw
ま、無いから有るって言い張って逃げ続けるんだろ?
それとも無関係の条文に勝手な解釈を付け足して言い張るパターンかな?w
>>764 相手したろか・・。
第五十二条の内容説明できる?
要約して書いてみ?
>>765 は?
>点滅灯しかつけてないから、無灯火と同じやで?って話なだけで。
を指し示す決まりがあるなら、提示してみてくれw
って書いたんだけど、またこの短い文章の意味が判らなかった?
>>766 なんだ。まったく法律を理解できてないの?
ごめん。話にならないようなので勝手に騒いでて。
>>767 やっぱり逃げるんですね。
負けたら逆に勝ち誇って逃げるパターンですねw
769 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/25(火) 20:46:41.54 ID:X7vDA9oA
さっき車で走ってたら近所の生活道路で前からロードが無灯火で前傾姿勢で
暗闇からぬーっと現れてキモかった。
点滅でなくていいからライトくらい付けて走れよボケナスが!
@大阪狭山市と堺市の境目の道路
>>768 お前さんが教えてくれって頼んだから教えてやろうといっただけ。
お前さんの理解力があるかちょっと試したら、全く無いことが判明。
逃げるも何も、教えて欲しいって言った奴が理解力0なんだから
教えることなんて無理やで?
もうちょっと理解力つけてから頼んできたら考えたるわ。
違法!違法!さっさと違法!しばくぞ!
長文迷惑
>>770 >>点滅灯しかつけてないから、無灯火と同じやで?って話なだけで。
>を指し示す決まりがあるなら、提示してみてくれw
って最初からいってるのに
>第五十二条の内容説明できる?
>要約して書いてみ?
って、提示しないで逆に質問して逃げてるしw
負けたら逆に勝ち誇って逃げるの、スキだねw
>>774 結局いつも通りに根拠が出せないで逃げるだけなんだろ?w
法に書いてあるって言い張るんだから、お前の主張が正しかったらそこを提示して終わりなんだが?
ま、無いから有るって言い張って逃げ続けるんだろ?
それとも無関係の条文に勝手な解釈を付け足して言い張るパターンかな?w
点滅厨がどれだけへ理屈捏ねても、点滅を前照灯に含めると言う条文がない以上、点滅は前照灯として認められない。
>>776 また同じウソのループですかw
違法とするのに法で指し示す必要があり
合法を指し示す法は必要ありませんが?
お前も判ってるクセにループして何になるんだ?
778 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/25(火) 22:04:29.00 ID:j3gU9HdJ
>>775 お前さんが理解力あることをちゃんと示せたら教えてあげるって。
理解力本当にないのな。
>>778 法に書いてあるって言い張るんだから、お前の主張が正しかったらそこを提示して終わりなんだが?
逃げ回って逆に勝ち誇るループですねw
780 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/25(火) 22:21:11.66 ID:j3gU9HdJ
>>779 書いてるから。
理解力無いからわからへんのやろ?
わざわざ教えてあげるって話までしたのに
これ以上どうしろと?
コジキハゲ連呼厨こと、ホモキモ男は、粛清されたの?
>>780 逃げんなよw
法に書いてあるって言い張るんだから、お前の主張が正しかったらそこを提示して終わりなんだが?
法第52条第1項違反、5万円以下の罰金
>>783 >点滅ライトはセーフティライトではあるが前照灯ではない。
なんて法の決まりは無いぞ?
どこが法第52条第1項違反なんだ?
前照灯を点灯しないと違反ですよ。
>>785 どこから「前照灯を点灯しない」って話が出て来るんだ?
法に「点滅灯は前照灯では無い」なんて決まりは無いぞ?
そもそも点滅する前照灯など存在しないわけでw
>>787 >そもそも点滅する前照灯など存在しないわけでw
なんて法はありませんが?
法律以外で言い張っても、法に書かれていないってこっちの主張を肯定してるだけですよ?w
点滅するセーフティライトが前照灯であるという根拠を示すべきですね。
法文に書かれているのですか?
>>789 また同じウソのループですかw
違法とするのに法で指し示す必要があり
合法を指し示す法は必要ありませんが?
お前も判ってるクセにループして何になるんだ?
点滅灯って点いて消えてを繰り返すんだろ?
言い換えると、点灯と無点灯に交互になるってことだろ?
無点灯は違法なんだろ?
つまり点滅灯ってのは合法な状態と違法な状態を繰り返すってことだろ?
違法な状態になるってことは点滅灯だけってのは違法だろ
間違ってる?
>>791 それ、法に書いて無い勝手な解釈そのものですが?
法律以外で言い張っても、法に書かれていないってこっちの主張を肯定してるだけですよ?w
>>791 完全に間違ってる
無点灯というのは消灯状態が永続的に持続する状態を指すのだよ。君達の大好きな環境光がなければ真っ暗闇が続く状態だ。
【灯火には点滅も含まれ得る】
含まれ得る灯火を点灯すれば、それは無灯火とは言えない。
いい加減ループから脱して理解しろよ。
>>782 理解力本当に無いんやね。
早く小学校卒業できるといいね。
>>795 法に書いてあると言い張るんだから、逃げないでその法を提示しなよw
まあ、存在しないから出せないの確定事項で判ってるがw
>>796 書いてるよ。書いてる場所も言ってる。
でも、お前さんが理解できてへんやろ?
だから、読み方教えたるとまで言ってんねんで?
それにムキになって「わからない!!」と暴れるとか、
もう少し大人になってからにした方がええんとちゃうか?
>>797 嘘もたいがいにしろw
書いてあるなら、そこを張ってみなよw
>点滅灯しかつけてないから、無灯火と同じやで?って話なだけで。
に該当する法の記述なんて無いからw
>警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
《 灯火には点滅も含まれ得るならば、点滅を点灯しすれば“夜間はライトを点けなければならない”という義務を果たしたと解釈出来る。 》
> 各都道府県公安委員会が〔“軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと”〕であり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
《上記抜粋の通り都県条例の求める前照灯の要件を満たすか否かの判断は各行政機関と現場警察官に委ねられた個別の案件である。
第三者の主観的解釈は法的意味を成さない。》
801 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/26(水) 02:46:11.07 ID:g94s9W//
>>798 だから教えたるって何度言わすんや。
理解力ないなら無いなりに話聴く努力くらいしたら?
>>801 逃げてるだけで、一切提示しませんねw
まあ、嘘だからしょうがないでしょうがw
>道路交通法の目的は、同法第一条が規定しているとおり、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を 図ることにあるのであり、
しかも、一瞬の遅疑や不注意が交通事故の原因となるものであることを考慮すれば、 交通法規の解釈は厳格にすべきものであって、安易な拡張解釈等を許すべきものではない。
法文とは誰でも一読しただけで
“してはならない事”
“しなければならない事”
が瞬時に理解出来るように単純明快な文章で書かれていますし書かなければいけないものです。
単語を口語解釈したり、国語辞典を引いて主観を曲解しなければいけないほど難しいことが書かれていてはいけないのです。
>>777 言葉を摩り替えるなよ、ウソツキ野郎。
>>776には違法とも合法とも書いてないだろ。
> 違法とするのに法で指し示す必要があり
違法となる条件はそれだけじゃない。
判ってるクセにとぼけるなよ。
806 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/26(水) 03:27:51.67 ID:g94s9W//
>>802 とっくに示してるやろ?
今更アホなこと言わんといて
理解力ないなら教えてあげるって何度言わすんや
>>805 >776: 点滅厨がどれだけへ理屈捏ねても、点滅を前照灯に含めると言う条文がない以上、点滅は前照灯として認められない。
⇒>自転車点滅灯火に関する表現は法文のどこにも言及されず“点滅”という文言すら表記されていない。
当然、点滅灯火を禁ずる法文も、点滅灯火以外のものを使用せよと命ずる法文も存在しない。
立法時に存在が想定もされてないものを現行法に照らして判断せざるを得ないので、過去の検挙訴追実績や判例と供に、それに伴う公文書等が法律と同義に判断される。
>>800参照
>>804 法の定め
・夜間の道路を走る時は前照灯をつけなければならない ←→ 前照灯のついていない自転車は夜間の道路を走ってはならない
道路交通に参加する者が誰でも一目で「前照灯」と理解出来なければ、
「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する」とは言えない。
ましてや、「点滅式のものは前照灯ではない」という明確な判断が公権解釈によって提示されていて、
逆に「点滅式のものも前照灯である」という公権解釈は存在しない。
> 一瞬の遅疑や不注意が交通事故の原因となるものであることを考慮すれば、 交通法規の解釈は厳格にすべきものであって、
> 安易な拡張解釈等を許すべきものではない。
法的根拠なく私観のみの「点滅式のものも前照灯である」という安易な拡張解釈をもって、公共の道路交通に参加することは許されない。
「自転車の灯火については前方を十分に視認することができるよう各都道府県公安委員会が定めている(警察庁)」
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること(警視庁ほか)」
・夜間、道路でつけなければならない「前照灯」は、「前方を視認・確認するための灯火」
・「点滅灯」「点滅モード」は、「法定されていない、法定外の灯火」「他の人に存在をアピールするため (メーカーの説明より)」
>>810 >「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること(警視庁ほか)」
規則定めているのは「警視庁ほか」ではなく、「各都道府県公安委員会」
毎朝から無限ループ乙
>>799-800 > その点滅灯火が前照灯で有るか無いかを決めるのはここで風雪流布する君ではない。
現実(実際)に現場(路上)で現状(環境)と現物(灯火)を現認(目撃)した警察官だけです。
>第三者の主観的解釈は法的意味を成さない。現場警察官が前照灯ではないと判断すれば注意指導するだけの事。個別案件であって総ての点滅が注意指導されるわけではない。
>道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
>ましてや、「点滅式のものは前照灯ではない」という明確な判断が公権解釈によって提示されていて、 逆に「点滅式のものも前照灯である」という公権解釈は存在しない。
>法的根拠なく私観のみの「点滅式のものも前照灯である」という安易な拡張解釈をもって、公共の道路交通に参加することは許されない。
⇒この辺は全部“俺様主観”ですが、この判断は公安委員会に任せてください。
違反たって、大勢で走っちゃてるし、無灯火っても光ってるし、眩しいっても対向も点滅してっし、危険っても見えちゃってるし、許されないっても捕まらないし…w
メーカーも「違法だから使わないでくれ」言う前に使って欲しくないなら売らなきゃいいんだし
なんだかなぁ…カオス(混沌)やなぁ…
もう合法でいいんじゃね。
合法でいいと思いたい気持ちはわかる。
でも違法だからなー。
そか じゃ違法でいいんじゃね? 現実は同んなじだし…
>「点滅式のものも前照灯である」という公権解釈は存在しない。
存在しなくても全然問題ないな。
禁止する法が無いなら点滅灯を前照灯に使うのは自由。
憲法で保障された自由権の中に包括さてるよ。法治国家とはそういうものだ。
恣意的な法の運用など許しちゃいかんよ。
そもそも有権解釈ってのは当局が恣意的に法解釈して
好き勝手やっていいってワケじゃない。
点滅する灯火がついている以上、ついていない=無灯火とは言えないし、
10メートル先の障害物が確認できるのなら、必要な光度がないとも言えない。
法の求める「ついてること」「10メートル先を確認できること」を満たしていれば、
現行法から点滅灯を違法にすることは不可能。これが結論。
法で定めの(禁止も義務も)ない行為をするのに何でいちいち合法証明(許認可)しないと文句言われんの?
犯罪の立件構成を理解しとらんのだね。
>>820 警察国家的な不自由な国の出身なんだろう。
自由主義というものをまだ理解出来ていないのだと思う。
子供の頃から親に「あれをやるな。これをやるな」と言われて育ち、
マニュアルにあること、誰かが許可したことしかしか出来ないゆとり世代は、
自由に自分で最適な判断をして行動しなければという感覚がないのかもしれない。
823 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/26(水) 12:47:20.84 ID:e8IQLGTu
なにこのスレ
点灯について語ってんの?
825 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/26(水) 14:18:02.39 ID:6/1MTUwK
.
.
人
キュピィィィン__) +
(_,⊂ヽ
( ・∀・ ). < ホモ〜ン ♪
│ つ丿 )) +
+ ゝ⊂ )
∪ ピョーン
| ||
.
.
コジキ○ゲ連呼厨 = びっくりドンキーのバイト君、おいで おいで ♪
.
.
826 :
忍法帖【Lv=10,xxxPT】(1+0:8) :2014/03/26(水) 14:20:22.10 ID:SCgqv2Aa
充電式
警察庁から草加市意見書への2次回答 D(現行規程により対応可能)
> 前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、《(灯火の点滅の有無にかかわらず)》自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。
⇒《上記抜粋の通り、点滅の有無と違法性の合否は何ら関わりが無い事を警察庁が回答している》
10メートル先が見えたら無灯火もOKとか言い出しそうw
>>828 全く法文読めてないから、何がおかしいのか判断ついてないんだと思う。
というか、無灯火は違反って書いてないとかすでに言い始めてるよ・・・
>>829 無灯火は違反とは法文のどこにも明記されてない。と言ってるんだろ?
52条1項に違反する行為を便宜上“無灯火”と呼んでるだけだから。法文をちゃんと読めるば誰でも理解できることなんだがな。無灯火でもOKと言い出すやつがいると思っているなら法文をちゃんと読んだ方が良いぞ。
>>830 ごめん。なに言いたいのかわかんない。
「無灯火は違反とは法文のどこにも明記されてない。」の主張が正しいってことを言いたいの?
>>831ごめん 解りにくかった?
法文を解釈したふりしても結局“俺様解釈”しかしないんじゃ法文読解したつもりになってもムダな作業だよ。って言いたいの。
一年もこのスレ回して点滅が少しでも減った実感ある? 誰かの検挙ニュースでも流れた?
ホントに点滅減らしたいなら的はずれだよね このスレw?
>>832 ごめん、前の発言の解説でもすると思ったら違う話に逸らすのね。。。
まあ、まともに話ができないとは知ってたけどいくら何でも酷すぎへん?
とりあえず、
>>831にYes/Noで答えて?
ねぇ いつまで同じ話題でループすんの?ココ
話そらすもそらさんも、また同じ欧州すんの?
楽しいの?変わってんね?そのうち誰も相手して貰えなくなるよ。君
どせ“俺様解釈”しかしないんだからキミと話しても時間浪費だし不毛作業だからいいですわ。
「点滅式のものは、前照灯ではありません」
「点滅式のものも、前照灯です」
どっちが「俺様解釈」だろうね
>>835 どちらも俺様解釈。
ちゃんと法に書いてあることを書いてある通りに解釈しなきゃ。
>>836 > 各都道府県公安委員会が〔“軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと”〕であり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。(略)
《上記抜粋の通り都県条例の求める前照灯の要件を満たすか否かの判断は各公安委員会と現場警察官のみ。》
第三者の主観的解釈は法的意味を成さない。現場警察官が前照灯ではないと判断すれば注意指導するだけの事。個別案件であって総ての点滅が注意指導されるわけではない。
>>837 何を言いたいのか先頭にでもまとめて書いた方がええよ。
あと、何か引用するならどこからどこまでが引用かわかるようにして、
どこからの引用なのかも明記したほうが伝わり易い。
じゃないと、"突然コピペだけ貼り付けるよくわからん奴"としか思われへん。
>>835 “点滅式”などという漠然とした定義では、法定の前照灯足り得るか否かの判断など出来ない。
仮に“点灯式”であっても同じ事が言える。
現実(実際)に現場(路上)で現状(環境)と現物(灯火)を現認(目撃)した警察官だけが合否判断出来るもの。
一件一件が個別案件である。
>>836 東京都公安委員会の窓口を務める警視庁が「点滅式のものは、前照灯ではありません」
と見解を公示してるのが俺様解釈?
>>840 あ、それだけの表現してるわけね。。。
確かに一般向けの書き方ではそうなるんだろうけど。
例えば「点滅」の目的が省電力だった場合、
LED式では点滅させることでかなりの効果が出ることが実証されてる。
この際、点滅速度を100Hz以上にすれば、
連続点灯と同等の明かりとして利用できる事も有名。
蛍光灯が100〜120Hzで点滅しているけど連続点灯と同じ扱いなのと一緒。
公安が言っているのは、「あきらかに消灯している事が視認できる」点滅灯の事で、
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度」を
有していないものを指していますよね。
その前提であれば、「点滅式のものは、前照灯ではありません」 でもいいのでしょうけど、
本スレの流れでは少し誤解が出ると思います。
( 元々の自転車の発電方式からして、ある程度明滅/点滅するのは仕方ないですし )
>>840 >東京都公安委員会の窓口を務める警視庁が「点滅式のものは、前照灯ではありません」と見解を公示してるのが俺様解釈?
⇒都条例には“点滅”に言及した表記は存在せず。
警視庁広報見解は法律ではない。
警視庁が都公安委員会の窓口というのも初耳だ。(ソース希望)
警視庁には都条例の解釈権は無い。
広報見解は指導取締り方針の表明に過ぎない。
都条例違反では赤キッブ検挙は出来ない。
盗んだ自転車で島根から250キロ… 神戸で男逮捕
兵庫県警須磨署は27日、自転車を盗んだとして窃盗容疑で住所不定、無職、黒田茂容疑者(31)を逮捕した。
黒田容疑者は盗んだ自転車を乗り継いで島根県湖陵町から約250キロ離れた神戸市須磨区まで来たという。
調べによると、黒田容疑者は今月4日午後2時ごろ、島根県湖陵町大池の神社境内で、同県出雲市の男性警備員(32)の自転車(約4000円相当)を盗んだ疑い。
黒田容疑者は26日夕、神戸市須磨区で錠の壊れた自転車に乗っていた際に職務質問を受け、兵庫県三田市の駐輪場で自転車を盗んだことを認め「島根県湖陵町でも自転車を盗んだ」と供述。
湖陵町で盗んだ自転車がパンクしたため、三田市で乗り換えたという。
黒田容疑者のリュックサックには下着や寝袋などが入っており、所持金は2万5000円だった。
同署が神戸市まで来た目的などを調べている。
>>842 警視庁広報見解は法律ではない。 → 法律(東京都道路交通規則)の正義(正しい意味)を公権解釈したものを公示している。
警視庁が都公安委員会の窓口というのも初耳だ。 →「公安委員会の庶務は警視庁において処理しています。」(公式HP)
警視庁には都条例の解釈権は無い。 → 警視庁は公安委員会による東京都道路交通規則の公権解釈に従っているに過ぎない。
広報見解は指導取締り方針の表明に過ぎない。 → 同上
都条例違反では赤キッブ検挙は出来ない。 → 道路交通法違反なので道路交通法等違反事件迅速処理のための共用書式(赤切符)の対象。
>>844 >警視庁広報見解は法律ではない。 → 法律(東京都道路交通規則)の正義(正しい意味)を公権解釈したものを公示している。
広報は公示じゃないね。
>警視庁が都公安委員会の窓口というのも初耳だ。 →「公安委員会の庶務は警視庁において処理しています。」(公式HP)
>警視庁には都条例の解釈権は無い。 → 警視庁は公安委員会による東京都道路交通規則の公権解釈に従っているに過ぎない。
>広報見解は指導取締り方針の表明に過ぎない。 → 同上
公安委員会の見解なら、公安委員会の名前で公示するよね。
>>840 前のは酔っててようわかれへん状態になったのでもう一回。
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
ものが前照灯であるってのが、法的な根拠であって、点滅灯だからという理由でNGになる訳やないよって事。
>>846 >「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する」
白色又は淡黄色の灯火が、あきらかに消灯している事が視認できる周期で点滅していても、
夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有していますよ。
___
/ \
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \
| (__人__) | <こいよ点灯派 違法だろうと 危険だろうと 点滅し続けてやるよ
,.゙-‐- 、 `⌒´ ,/ 点滅のほうが カッコイイんだよ 通なんだよ
┌、. / ヽ ー‐ <.
ヽ.X、- 、 ,ノi ハ
⊂>'">┐ヽノ〃 / ヘ
入 ´// ノ } ,..,.._',.-ァ
/ `ー''"´ ,' c〈〈〈っ<
/ __,,..ノ ,ノヽー'"ノ
{ ´ / ``¨´
/´¨`'''‐、._ ,'\
∨´ `ヽ、 ノ ゙ヽ
∨ ヽ _,,..-'" `ヽ
∨ 〈-=、.__ }
ヽ、 } ``7‐-. /
ヽ リ /′ ノ
/′ , { / /
{ ! ,ノ ,/′
! / / `‐-、
! ,/ ゙ー''' ー---'
', /
{ }
゙Y `ヽ、
゙ー--‐'
時速10kmで走る自転車が毎秒3回点滅する前照灯を点灯している場合、
消灯している間に進む距離は約50cmに過ぎないからね。
時速10キロという低速でも50センチも進んじゃうのか
それは危険だな
>>850 10m前方を見ていれば、誤差の範囲ですよ。
現実に法や道路交通規則などで点滅禁止を記載した法等は一切確認されていない。
つまり法的に合法であるのは動かしようが無い事実。
広報などで注意喚起的なことをする動きも一部あるようだが
その広報している自治体も法や自分の所の道路交通規則にその記載が無いことを承知した上で
広報のみにとどめ、規則変更などに至っていない。
合法で確定済みなんだがな。
ロードなんか余裕で30キロ出せるけどそうなると1メートル50センチだろ
これはかなり危険
>>853 >ロードなんか余裕で30キロ出せるけどそうなると1メートル50センチだろ
>これはかなり危険
危険なのか余裕なのか、どっちなの?
>>853 速度は関係ない。
見えなきゃ見えるようなライトのモードの変えるか、速度を落とせばいい。
一部の不適格と思える例を出して、方式全体を否定する詭弁ですよ。
一部の点灯ライトで30キロで見えないとしたら、点灯ライトが違法と方式そのものを否定しませんよね?w
ロード乗りがシャカシャカ漕げば余裕で40キロ超えだもんな
2メートルって危険ってレベルじゃねーや
「方式の否定」と「不適格(と思われる使用状態)な一例」をすり替えてるだけですよ。
そもそも、その使用状況で見えないのならば、点灯でも点滅でも違法なのですから。
>>847 消えてるんだから仕方ないよね。どう主張しても言い訳のしようがないよ。
>>845 こうじ[公示]公の機関が広く一般に知らせること。
都道府県公安委員会は、都道府県警察を管理する(警察法38条)義務が有るので誤った広報であれば正される。
あと、見える見えないの論点は的外れもいい所。
法にかかれているのは「光度を有している」が論点。
光度さえちゃんと保っていれば、前照灯なんだから。
そのスピードで安全かどうかも的外れ。
安全だろうが危険だろうが、書いてある事が守れていないなら違反。
点滅厨って、法文に書いてないことをああだこうだ言って合法にしようとしてるんだよな。
法が求めてないところで慌てて整合性をつけようとしても駄目。
点滅は違法です。
>道路交通法
(車両等の灯火)
第52条 車両等は、夜間(略)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。〜略
>道路交通法施行令
(道路にある場合の燈火)
第18条 車両等は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(略)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める燈火をつけなければならない。
5 軽車両 公安委員会が定める燈火
⇒関連法文には“点滅灯火”に言及した表記は存在せず。義務を果たしていないとする【法律】を違法主張派は早く示せ。それで議論は決着。
>>861 書いてある「法文」とやらを一向に示せない奴が何言ってんだか
違反たって、大勢で走っちゃてるし、無灯火っても光ってるし、眩しいっても対向も点滅してっし、危険っても見えちゃってるし、許されないっても捕まらないし…w
メーカーも「違法だから使わないでくれ」言う前に使ってほしくないなら売らなきゃいいんだし
なんだかなぁ…カオス(混沌)やなぁ…
どっちでもいいんじゃね?
今の流れじゃ仮に片方がまいったと書き込んでも、釈然としなさそうだよな。
「点滅アリ」さんと「点滅ナシ」さんがエンデューロで競うとか、
そっちの方がまだ面白そう。
>>860 ここは法に書かれてるとか書いてないとかだけが論点じゃないだろ?
それぞれ立ち場は別としても見える見えないや安全危険について議論するの自由じゃん
もちろん合法とか違法とか議論するのも自由
勝手に論点決めつけるお前こそ的外れだ
法律上、「点滅=ついたり消えたりすること」と定義されていて、
夜間、道路を走行するとき「前照灯をつけなければならない」と決まってるんだから、
「前照灯が消えている(ついていない)」なら夜間、道路を走行してはならない(反対解釈)。
「前照灯が消えている(ついていない)」状態で夜間、道路を走行したら、阻却事由が存在しない限り違反となる。
「間欠でなら消えてもいい」「短時間なら消えてもいい」という例外規定は存在しない。
869 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/27(木) 08:50:24.77 ID:bycKxdzT
>>867 法治国家で法を無視してなにを基準にするつもり?
>法律上、「点滅=ついたり消えたりすること」と定義されていて、
⇒俺様解釈です。そんな定義はありません。
嘘の定義で解釈しても、後ろは全部嘘です。
「間欠でなら消えてもいい」「短時間なら消えてもいい」という例外規定は存在しない。
⇒法文上に“点滅”という表記も文言も想定外で存在しないので規定などあるはずがない。
>>870 その意味が法文中に定義されていない語句は、公の慣習の成文である国語辞典等の定義が法律と同一の効力を有する。
裁判等で語句の定義に広辞苑が引用されるのは、この法理による。
「点滅」とは何か法文に定義が無ければ、その語句の正義(正しい意味)は国語辞典の定義による。
法の適用に関する通則法 第3条
公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は
法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
[点滅]てんめつ 灯火をつけたり消したりすること。灯火がついたり消えたりすること。(広辞苑)
すなわち、法律上、「灯火をつけたり消したりすること。灯火がついたり消えたりすること」と定義されている。
>>871 論じているのは、国語辞典の“点滅”ではない“自転車点滅灯火”である。“点の間”も“滅の間”も無い。
有るのは“点滅の間”のみ。
能動的にスイッチを入れ“点滅点灯”常態を作り、スイッチを切る事で“消灯”を作る。
法文のいう“ライトを点けていない”無灯火無点灯常態は消灯状態が永続的に持続する状態を指す。環境光がなければ真っ暗闇が続く状態だ。
【灯火には点滅も含まれ得る】
含まれ得る灯火を点灯すれば、それは無灯火とは言えない。
第三者の主観的解釈は法的意味を成さない。
>道路交通法の目的は、同法第一条が規定しているとおり、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を 図ることにあるのであり、
しかも、一瞬の遅疑や不注意が交通事故の原因となるものであることを考慮すれば、 交通法規の解釈は厳格にすべきものであって、安易な拡張解釈等を許すべきものではない。
法文とは誰でも一読しただけで
“してはならない事”
“しなければならない事”
が瞬時に理解出来るように単純明快な文章で書かれていますし書かなければいけないものです。
単語を口語解釈したり、国語辞典を引いて主観を曲解しなければいけないほど難しいことが書かれていてはいけないのです。
>>872 | 含まれ得る灯火を点灯すれば、それは無灯火とは言えない。
そらそうやで?
蛍光灯みたいな点滅発光するもので光度が充分なら、前照灯としての要件満たすし。
だからと言って、全部の点滅灯が要件満たすって理由にはならへんよ?
>>874 “点滅式”などという漠然とした定義では、法定の前照灯足り得るか否かの判断など出来ない。
仮に“点灯式”であっても同じ事が言える。
現実(実際)に現場(路上)で現状(環境)と現物(灯火)を現認(目撃)した警察官だけが合否判断出来るもの。
第三者の主観的解釈は法的意味を成さない。現場警察官が前照灯ではないと判断すれば注意指導するだけの事。個別案件であって総ての点滅が注意指導されるわけではない。
>ライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
>>875 点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
うん、それで?
誰もそんなとこ論点にしてへんから。
そら、"点滅式"でも公安委員会の出してる基準を満たす奴は作れるよ?
点滅式かどうかなんて、法には全く触れられてへんし。
いま話題になってるのは、「公安委員会の出してる基準を満たせないもの」はあかんやろ?って話。
>>876 ⇒少なくとも
>>868は点滅の違法性を論点にしていた。
>警察庁から草加市への最終回答(D 現行規定により対応可能)
各都道府県公安委員会が〔“軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきこと”〕であり、当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な〜(略)
⇒《上記抜粋の通り都県条例の求める前照灯の要件を満たすか否かの判断は各公安委員会に委ねられた個別の案件である。第三者が主観的解釈で話題にしても法的意味を成さない。》
.
■□■□■□■【 コジキハゲ連呼厨・恥28まとめ 】A ■□■□■□■
4)まともな構文が出来ない。書く文章の殆どが意味不明。
5)文脈を読み取れない。言外の意味を汲み取れない。
6)文章の主語を把握できない。
7) 省略表現の省略部分が汲み取れない。
8)語彙が貧弱。
■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■
.
>>877 ん?
>>868は点滅が違法だなんて言ってへんで?
"消えてる時に前照灯としての要件を満たせない"
って事を書いてるだけやで。
結論も、"前照灯を点けていないんやから違反"って流れやし。
それはそうと、よくわからんコピペが毎回貼られてるんやんけど、
なにか意味があると思ってんの?
>>879 ⇒"消えてる時に前照灯としての要件を満たせない" とする理由は無い。
距離光度が足りないか色が違う理由のみ。少なくとも
>>871は“点滅”が点いたり消えたりする事への違法性に言及している。そこに回答したまで。
⇒都県条例の求める前照灯の要件を満たすか否かの判断は各公安委員会に委ねられた個別の案件である。
警察庁でさえ判断を避けガイドライン発出することを適当でないとしているものを当事者でもない貴方に何の権限もないこと。
その空論の無意味と法的無力をコピペでお伝えしたまで。
>>880 消えているのに光度が足りてるってどういうことかもう少し説明してもろていい?
>>880 その公安員会の判断に対し、発狂して初期スレから1人で喚き続けてるオマエは何だんだ?
「警察に従う奴はバカ」というレスもしたよな?今更責任逃れはするなよ?
警視庁や公安委員会が、点滅灯は前照灯ではないとしてるのに、オマエ1人が言葉遊びして「満たせないという理由はない」などと珍説を繰り返してるんだろ。
頭大丈夫か?
日本は法治国家だ。法を守れ。
法に対してうんちく垂れるなら、少しは法律を基本から勉強しろ。
>>881 >消えているのに光度が足りてるってどういうことかもう少し説明してもろていい?
⇒道交法が求める灯火の義務は“ライトをつけること”
都県条例が求める前照灯の性能は“白色系で10m先の障害物を確認出来る光度を有すること”
点滅是非を論じる時は道交法への質疑。
色と距離光度を論じる時は前照灯への質疑で有るべき。仰られる通り“点滅するものは前照灯ではない”とする都県条例は無い。
もちろん道交法にも無い。
>>883 道路交通法の解釈の仕方もへんやけど、
「⇒道交法が求める灯火の義務は“ライトをつけること”」
ってわかってるやんな? じゃあライト消したらあかんやん・・・
885 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/27(木) 18:07:02.11 ID:aVulJmva
どこの世界に点滅を繰り返す前照灯があるんだよ。
>>885 PWM方式などを含め、ごく普通にありふれていますが?
>>884 横からですが、点滅は「ライトを消している」ではなく「点滅している(点滅する灯火が点いている)」ですよ
>>888 無限ループちゃうよ?
"消えてる時に前照灯としての要件を満たせない" とする理由は無い。
この文章変やんな?って話題やから、
スイッチを入れる入れへんの話は関係ないよ?
>>889 横からですが、PWM方式も点滅してますよ?
>消えているのに光度が足りてるってどういうことかもう少し説明してもろていい?
むしろ、点滅したら光度が足りないと言う主張がわかりません。
>"消えてる時に前照灯としての要件を満たせない" とする理由は無い。
⇒消えている点いているという議論は道交法の義務規定の合否の議論。
前照灯の要件適合否の議論(都県条例合否)には成り得ないということです。光度距離と色以外の指定しか都県条例には有りません。
>>891 それはあなたが言い張ってるだけですが?先ほど書いた通り
点滅は「ライトを消している」ではなく「点滅している(点滅する灯火が点いている)」ですよ
>>892 灯火が消えたら光色は存在せず光度はゼロ。
光色も光度も存在しなければ「白色または淡黄色で、規定の光度を有すること」という条件が満たされず違反となる。
>>893 | "消えてる時に前照灯としての要件を満たせない" とする理由は無い。
って書いたんはお前さんやで?
なんでちゃう話してんの。
まあいいけど。
じゃあ、話を戻して
"消えてる時に前照灯としての要件を満たせない" ってのはええねんやんな。
>>895 相手を間違ってますよ?
さらに
>"消えてる時に前照灯としての要件を満たせない" ってのはええねんやんな。
なんて事も有りません。
点滅と前照灯としての要件を満たすか満たさないかは直接関係ありません。
と言うかPWM方式のライトなんかは(高速点滅していますが)何の問題もなく使われてますが?
どうした?
4.5畳便器小屋の生活保護コジキハゲが急に関西弁混ぜたジエしてるが
どうした?(猛烈爆笑w)
この4.5畳便器小屋の無能汚物は朝の8時から一斉にスレあげといて、
なんか出来てるとでも思ってんのか?w
なぁ無能汚物の生活保護コジキハゲよwww
⇒"消えてる時に前照灯としての要件を満たせない" とする議論は無い。と訂正すれば理解してもらえますか?
>東京都道路交通規則(参考)
(軽車両の灯火)
第9条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(略)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
1 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯〜
⇒都県条例で定める前照灯の要件は始めから点いていることが前提になっています。消えている前照灯は存在しません。なぜなら消えているなら“無灯火”となり道交法違反となるからです。
点灯してようしてまいが、
生活保護コジキハゲは自転車無関係なんだからどうでもいいだろw
まぁこの無能無知無用の生活保護コジキハゲは
こうやって4.5畳便器小屋で死んでいくんだけどな(猛烈爆笑www)
>>896 | >"消えてる時に前照灯としての要件を満たせない" ってのはええねんやんな。
| なんて事も有りません。
と
| PWM方式のライトなんかは(高速点滅していますが)何の問題もなく使われてますが?
の話がつながってないことに気がついてない?
前から何度も書いてるけど、点滅が駄目なんか主張してへんで?
100Hzを越えるような点滅は、公安委員会の出してる基準を満たす事も書いたし。
(消えてる時間が人間には認識できないほど短い)
もっかい書くで?
"消えてる時に前照灯としての要件を満たせない" ってのはええんやろ?
>>900 は?
>"消えてる時に前照灯としての要件を満たせない" ってのはええんやろ?
その主張が正しいのなら
>100Hzを越えるような点滅は、公安委員会の出してる基準を満たす事も書いたし。
点滅してるPWM方式もだめですが?
あなたは何の法的根拠もなく、点滅の速度などで勝手に合否を主張していませんか?
あなたは、「点滅しても問題ない(PWM方式)」と、「点滅では前照灯としての要件を満たせない」と矛盾した主張をしてますよ。
>>900 ⇒もう一度書きます。
"消えてる時に前照灯としての要件を満たせない" とする議論は無い。
都県条例で定める前照灯の要件は始めから点いていることが前提になっています。消えている前照灯は存在しません。なぜなら消えているなら“無灯火”となり道交法違反となるからです。
PWM駆動のLED等の、点灯と消灯を高速で繰り返す点滅は、目に見えない消灯を含み「前照灯をつけなければならない」
という条文に違反するものであっても、法定された阻却事由により罰則を適用されない。(刑法35条)
正しく運用されているダイナモライトが停止時に消灯しても、同様の理由により罰則を適用されない(判例有り)。
>>903 法的根拠としてPWM方式のライトと、いわゆる点滅ライトを分ける基準が存在しません。
どちらも単なる「点滅灯」で、点滅速度などが異なるだけです。
つまり、PWMが合法ならば、いわゆる点滅ライトも合法です。
>>904 JIS C9502に「定格電圧で点灯したとき、目で見える点滅をしてはならない」と規定があり、
この規定が守られていれば、違法性が阻却される。(工業標準化法67条)
つまり目に見える点滅は、違法性が阻却されない。
>>905 またJISですかw
JISは本件の道交法にも、道路交通規則にも採用されていません。
つまり本件では法的に全く効力が有りません。
散々既出ですよね?
>>907 裁判でも起こして証明してください。
道路交通法にも、道路交通規則にも本件についてJISは採用されていません。
無関係の(しかも恐らく後から出来た)規格の合否で、道交法や規則での違法合法が変わったら守りようがありませんが?
.
■□■□■□■【 コジキハゲ連呼厨・恥28まとめ 】B ■□■□■□■
9) 『 ○○の 』 が4つ以上入る文章を平気で書く。
10)貧乏なので分割払いで自転車を買う。(ローンとクレジットの違いが分からない)
11)『消化委託』 という契約形態があると言い張る。 (言葉の説明はできない)
12)『XPの音は凄い』などと意味不明な事を言う。
■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■
.
>>908 「違法性阻却事由」とは違法性を阻却する事由であって違法性の根拠ではない。
違法性の根拠はあくまで法文。
>>910 点滅を違法とする法文は有りません。
また仮にJIS適合であれば合法であったと認められたとしても(違法性阻却事由)、
点滅が違法であるとする根拠には成りません。
>>910 その法文に禁止も命令もされていない合法行為には「違法性阻却事由」など必要ない。
ところでダイナモライトは遅い時10m先が見える程明るくないけど違法なの?
>>907 仮に君の言うとおりに違法性がJIS規格を遵守していれば違法性が阻却される場合があったとしても、
JIS規格から外れていたら違法になる訳ではないよ。
>>900 >"消えてる時に前照灯としての要件を満たせない" ってのはええんやろ?
いいえ、ごく短時間であれば、自転車を運転する上で前照灯としての役割を果たしますよ。
>>913 いえ、立法当時は一般的にその程度のライトしか存在しませんでした。
(しかも街灯等も今より少ないです)
当然高効率なLEDもダイナモもバッテリーも存在しません。
つまり、そのライト(ダイナモライトは遅い時10m先が見える程明るくないけど)でも合法で、
見えていると判断されたと言う事です。
元の要求されてる基準が物凄く低いんですよ。
>>901 | あなたは何の法的根拠もなく、点滅の速度などで勝手に合否を主張していませんか?
ん?
法的に要求されている前照灯の定義を理解してるなら
こんな疑問はわかへんよね・・・?
PWM方式のライトが、要件を見たさない理由って説明できる?
>>901 ちょっと追加した方がイメージわくやろからついでに。
明るいライトが要件を満たして、
暗いライトが要件満たさへんってのをお前さんなりに法的に説明できる?
>>917 PWMも、もちろん合法ですよ?
ただしあなたの主張では
>"消えてる時に前照灯としての要件を満たせない"
PWMも違法となりますがw
ダイナモライトでオッケーなゆるい法で自転車はいいんだよきっと。
>>918 >暗いライトが要件満たさへんってのをお前さんなりに法的に説明できる?
具体的にどんな明るさですか?
>>914-915 流れの一部だけ見て発言すると頓珍漢な発言にしかならないよ
ちゃんと流れを把握した上で発言してね。
>>923 読んでますよ。
あなたにとって都合が悪い回答でしたか?
>>918 は?
>白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
書く公安の求める要求を満たせば合法。満たせなければ違法なだけです。
明るさ暗さ、点滅点灯はそのライトの点灯状態を指しているだけで、それ自体は違法合法の判断と関係有りません。
明るい点灯でも、規則の要求どおりに見えなければ違反。
暗い点滅でも、規則の要求どおりに見えれば合法です。
もちろん、暗い点灯や、明るい点滅など色々な場合がありえますが、違法合法の基準は、法や規則の要求を満たしているかどうかだけです。
>>922 適当に決めてくれていいよ?
要件を満たさない明るさと満たす明るさで、
どういう法的根拠を書いてくれるんか聞きたいだけやから。
>>926 >適当に決めてくれていいよ?
それでは質問になっていませんよ。
>>925 えーと、
>>901でお前さんが書いた内容を自己否定してるで?
もうちょっとまともな根拠書くのかと思ったけど、正直がっかりやわ。
>>914 JIS規格を満たしていないことをもって罰則を適用することはできない。
同様に、JIS規格を満たしていなければ、違法性を問われたとき合法を主張する合理的・法的根拠を提示できない。
事故の過失割合で、JIS不適合のため合法を主張できず無灯火扱いになった事例がある。
ついに民事刑事混ぜて話し始めやがった…
>>928 やはり、曖昧な質問をして、適当な理由で相手を否定したかっただけですね。(笑)
>>929 >JIS規格を満たしていないことをもって罰則を適用することはできない。
JIS規格を満たしていないことを理由に違法になることはないということで、合意できましたね。
10m先の障害物が確認できるかどうかという主観的基準だから他人がどうこう言いにくい気がする。
>>934 他人がどうこう言う必要も権利も無い。前照灯要件の合否は各公安委員会のみ。
実務は現場警察官のみ。
>935
それで良いのに延々と続くからおかしなスレだと思う。
そろそろスレを終わらせてくれ
>>869 仮に危ないとしてそれは法以前の問題
法を無視してることにはならない
ちょっと整理しようやw
4畳テレビ無し便器小屋の生活保護コジキハゲは2ch以外、
死ぬまでスケジュールが真っ白なんだぜ?w
要するにこの生活保護コジキハゲのクチャつきジエンを
捻り潰そうやwww
.
■□■□■□■【 コジキハゲ連呼厨・恥28まとめ 】C ■□■□■□■
13)スレッドを連続して立てられてると思っている。
14)有料衛星放送と衛星放送の違いが分からない。
15)実は有料衛星放送どころか衛星放送すら見れていない。
■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■
.
も〜うダメだ!生活保護クソコジキハゲはもうダメです!
の、無能汚物コピペだわなwww
論理以外で相手を言いくるめる方法の見本市みたいになっとるなw
まぁ、生活保護クソコジキハゲは最後はいつもコピペでしめるから、
それ以前に人間とは無縁なんだよなぁ(爆笑w)
点滅迷惑だからやめてくんね?
主題ではないので
>>871は出鱈目野郎だと言いたいだけだが
通則法3条は
>国語辞典等の定義が法律と同一の効力を有する
ということを定めた条文ではないからな
むしろ国語辞典の意味と異なる定義を採用する場合もある
例えば踏切手前で「一時停止」が要求されるところ
時速数キロに落としてから踏切に入ったドライバーの行為を
「一時停止」したと認定し違法でないとした判例があるそうだ
法に定義されていない言葉を何でも国語辞典で解釈すると
間違う可能性もあるということだ
>>944 >国語辞典等の定義が法律と同一の効力を有する
これは法の適用に関する通則法 第3条を適用したひとつの「結果」であって、同法第3条の「目的」ではない。
予め法律に定めていなければ刑罰を課すことはできない(罪刑法定主義)という原則から、例えば「踏切」「一時停止」
といった語句の意味を予め法律で定めていなければ、刑罰を課すことができなくなってしまう。
同法第3条と国語辞典により「踏切=鉄道線路と道路とが同じ平面で交わっている所」と明確に定義されているからこそ、
誰でも間違いなく法律を守ることができる。
[一時=しばらくの間。短時間] [停止=動いていたものがとまること。また,とめること] という定義は不変。
裁判で「一時停止」したと認定し違法でないとしたのなら、「短時間とまった」と認定したのである。
>>934 >法に定義されていない言葉を何でも国語辞典で解釈すると
>間違う可能性もあるということだ
なるほどな。
>>945 >[一時=しばらくの間。短時間] [停止=動いていたものがとまること。また,とめること] という定義は不変。
>裁判で「一時停止」したと認定し違法でないとしたのなら、「短時間とまった」と認定したのである。
こういう、本末転倒な結論になるわけだ、
“眩しくて迷惑!”と言ってる時点で“ライトを点けない行為”には当たらないという物理的な事実が…
何故か馬鹿には理解出来ない!?
>点滅信号は見えますが点滅灯火は見えません
点滅灯火は無灯火です
無灯火の点滅は眩しくて迷惑です。
“論理破綻”というのは↑のような主張です。
裁判官がその破綻した主張を認めてくれるといいですね。
迷惑なんだからやめろ!
無能汚物の生活保護クソコジキハゲがID変えまくって長文で連投してるわなw
リリス岩田つースレ見てきてみw
朝の5時から無能汚物の非人間生活保護クソコジキハゲがID変えて連投しまくってるからw
この無能汚物を屠殺しろよw
☆無限ループ早見表☆
◎馬鹿が主張した法的根拠一覧(笑)
警視庁の広報
JIS規格
国語辞典
法の適用に関する通則法←イマココ
メーカーのホームページ
熊本の自転車屋のブログ
明治時代の警視庁令
漁船大福丸引船第二明祐衝突事件
ドイツの交通法
点滅厨は自演連投
東京の自転車屋の動画
自動車の保安基準
点滅する灯火がついている以上、ついていない=無灯火とは言えないし、
10メートル先の障害物が確認できるのなら、必要な光度がないとも言えない。
法の求める「ついてること」「10メートル先を確認できること」を満たしていれば、
現行法上では点滅を違法になんて出来ない。これが結論。
951 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/28(金) 11:00:01.82 ID:waldC/3P
.
■□■□■□■【 コジキハゲ連呼厨・恥28まとめ 】D ■□■□■□■
16)『切って捨てる』 という言葉の使い方を知らない。
17)『不適切』 という言葉の使い方を知らない。
18)『口 頭』 という言葉の使い方を知らない。
19) 『構 文』という言葉をしらない。
■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■
.
952 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/28(金) 11:46:22.96 ID:mVt+k1LC
03/10/27 16:11 ID:kRMh8CRm
盗んだ自転車で島根から250キロ… 神戸で男逮捕
兵庫県警須磨署は27日、自転車を盗んだとして窃盗容疑で住所不定、無職、黒田茂容疑者(31)を逮捕した。
黒田容疑者は盗んだ自転車を乗り継いで島根県湖陵町から約250キロ離れた神戸市須磨区まで来たという。
調べによると、黒田容疑者は今月4日午後2時ごろ、島根県湖陵町大池の神社境内で、同県出雲市の男性警備員(32)の自転車(約4000円相当)を盗んだ疑い。
黒田容疑者は26日夕、神戸市須磨区で錠の壊れた自転車に乗っていた際に職務質問を受け、兵庫県三田市の駐輪場で自転車を盗んだことを認め「島根県湖陵町でも自転車を盗んだ」と供述。
湖陵町で盗んだ自転車がパンクしたため、三田市で乗り換えたという。
黒田容疑者のリュックサックには下着や寝袋などが入っており、所持金は2万5000円だった。
同署が神戸市まで来た目的などを調べている。
生活保護クソコジキハゲがまた何か貼りやがったなw
4.5畳テレビ無し便器小屋で、
餌代を我々の税金でまかなってる
生活保護クソコジキハゲがなんか貼りやがったなぁ(爆笑www)
954 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/28(金) 16:03:01.05 ID:waldC/3P
.
.
∧_∧ ♪
(´・ω・`) ♪ おっ おっ おっ ♪
( つ つ
(( (⌒ __) ))
し' っ
.
.
コジ○ハゲ連呼厨 = ホモキモ男、こいよっ! オラッ ♪
.
.
こいつは人間未満だよなぁw
まともなレスひとつできないで、号泣敗走して人間様の留守をまつ
生活保護クソコジキハゲは無能人間未満だよなぁ(爆笑www)
点滅が眩しいというか光軸おかしなチャリが眩しい
957 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/28(金) 20:04:01.09 ID:waldC/3P
.
.
(´・ω・`)・ω・`) キャー !
/ つ⊂ \
.
.
コ○キハゲ連呼厨 = ホモキモ男、かもかも かも〜ん ♪
.
.
(:3[___]
-----メーカーまたは行政が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。
点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html 自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/image/2013_1_2.pdf -----メーカーまたは行政が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
-----メーカーまたは行政が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。
点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html 自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/image/2013_1_2.pdf -----メーカーまたは行政が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
>>959 まだウソのコピペを根拠に言い張ってるんだw
そろそろ終い支度だなw
このスレも…
みんなおつかれさん。
次スレは終わりの始まりだよw
964 :
944:2014/03/29(土) 02:54:42.36 ID:bOnKsy7D
>>945 通則法3条はそもそも法に定めのない語句の意味につき
国語辞典の記述を追認する意義を持つ条文ではないから
>これは法の適用に関する通則法 第3条を適用したひとつの「結果」
という解釈は成立し得ない
我田引水・身勝手解釈もいい加減にして欲しい
>>945の論理破綻を指摘する
>>946の解釈は論理的だ
☆無限ループ早見表☆
◎馬鹿が主張した法的根拠一覧(笑)
警視庁の広報
JIS規格
国語辞典
法の適用に関する通則法←マダココ
メーカーのホームページ
熊本の自転車屋のブログ
明治時代の警視庁令
漁船大福丸引船第二明祐衝突事件
ドイツの交通法
点滅厨は自演連投
東京の自転車屋の動画
自動車の保安基準
>>964 では道路交通法には(通則法であるからこれは有り得ないが)法の適用に関する通則法を適用しないとして、
「踏切」「一時停止」 といった予め法文中に定義のない語句を用いて刑罰を課すことの根拠はどこにあるか。
裁判手続きにおいて、国語辞典に記された語義を根拠として引用することの法的根拠はどこにあるか。
>>946を含め、単なる感想文は何らの反証にもならない。
>>808 その屁理屈は大かなり前に論破されてるよ。
屁理屈もなにも違法ですから
>>968 亀レス好きのオマエw
論破されてんならアンカくらい撃って来いや!
議論に参加したいんだろ?
この人間サイドには理解できない!マークと、
学歴無しの在日生活保護クソコジキハゲが語る
議論w
この無能無知無毛無用の生活保護クソコジキハゲは
4畳便器小屋から一歩も出ねーで
なにくちゃついてんのよwww
>議論に参加したいんだろ?
まぁ4.5畳テレビ無し便器小屋の生活保護クソコジキハゲは
「死ぬこと」以外にスケージュールがねーからな(爆笑www)
生活保護クソコジキハゲのスケージュール(猛烈爆笑www)
973 :
944:2014/03/29(土) 11:43:27.64 ID:bOnKsy7D
>>966 その条文や法の趣旨目的等に照らして解釈する
その結果国語辞典どおりの意味を妥当とする場合が大半だが
「一時停止」の事例のような場合も起こる
電波コピペの
生活保護クソコジキハゲはきてる?w
4畳テレビ無し便器小屋で電波を撒き散らす
生活保護クソコジキハゲは奇形顔かしげながら
タイミングはかってる?www
975 :
944:2014/03/29(土) 11:47:43.97 ID:bOnKsy7D
「一時停止」は国語辞典なら完全に止まることを意味する
これを時速数キロで国語辞典なら「徐行」となる行為をしても
裁判所は法文にいう「一時停止」だと当てはめた
法文に定義のない語句は何でも国語辞典どおりとしながら
時速数キロを「一時停止」だと言い張る
>>945=
>>966は論理破綻している
その自覚がないのだから出鱈目野郎の馬鹿としか言いようがない
977 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 11:56:14.12 ID:uu7G7oMZ
糞眩しいライトをピカピカさせてる頭のお菓子な人に注意
お菓子www
4.5畳テレビ無し便器小屋のXPの前で
生活保護クソコジキハゲはお菓子とか妄想してたんでちゅか?w
>>975 >時速数キロを「一時停止」だと言い張る
のはお前だろ
>「徐行」となる行為をしても裁判所は法文にいう「一時停止」だと当てはめた
なんて与太が脳内でなく実在するならまずその判例を貼れよ
話はそれからだ
981 :
944:2014/03/29(土) 13:22:00.69 ID:bOnKsy7D
>裁判で「一時停止」したと認定し違法でないとしたのなら、「短時間とまった」と認定したのである。
時速数キロで「動いていること」を事実認定しこれを「一時停止」だと当てはめた事例と聞く
興味があれば判例集を当たればよい
というか
>>944がそういう趣旨なのに
>>945の解釈になるのは頭に花畑があるとしか
しかも国語辞典から語句の意味を引用する根拠法が通則法3条だなんてw
982 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 19:38:20.29 ID:uSqY5x6+
法律も糞もない、歩きたばこと同じ
点滅ライトは、迷惑行為
983 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 19:48:09.91 ID:XVuLPo+7
いや、日本は法治国家だから、法律が一番大事だ。
点滅灯のみの運用は違法だからダメ。
それだけ。
合法違法の議論は、ライトメーカーが「これは法律に批准品です」とした点滅灯を出してきてからにしろってんだ。
メーカーも警視庁も、点滅灯は前照灯じゃないと言ってるんだから、下々の者がつべこべ言う方がおかしい。
調理用の包丁を買って、「これは人殺し用に使う。買ったほうが使い方を決める権利がある。」などと居直ってるようなもんだろ。
>>983 法律が一番大事だと言うオマエの法的根拠がメーカーの取説じゃアンチの主張など採るに足らんというか、穴だらけだわ。
法律でも無いものを根拠に違法主張など出来ないのだよ。馬鹿は何度言ってもこれを理解出来ないんだな。永久ループのまま、このスレもまた終わろうとしている。
985 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 21:29:32.05 ID:06/4t17J
点灯しないと相対距離と速度を把握しにくいので迷惑
>>984 ほんとだな
>法律が一番大事だ。
と
>メーカーも警視庁も、点滅灯は前照灯じゃないと言ってるんだから、下々の者がつべこべ言う方がおかしい。
が矛盾していることに気付かない論理破綻馬鹿だからw
>>984 法的根拠は法文。メーカーの取り説は法文に適合/不適合の判断材料。メーカーは事実と違うことを取り説に書いたら
不当表示で罰せられる法律が有るんだから、充分ユーザーの判断材料になる。しかも警視庁が「点滅式のものは
前照灯ではありません」と明記している。点滅も点灯も同じと言い張るメクラは無視してるようだが。
990 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 21:48:40.27 ID:06/4t17J
点滅ライトも昼間の明るいうちならいいんだよ。
傍若無人な運転をする自動車に対してアピールできるし。
でも夜になると自転車のシルエットを確認できず、
ビカビカと点滅するライトだけが闇夜に浮かび上がるわけ。
それを見て、どのくらいの距離を、どのくらいの速度で走ってるかを瞬時に判断できる?
とくに後ろからミラー越しにビカビカさせるのは嫌がらせとしか思えない。
どちらでもいいんじゃね?
点滅違法の根拠にもならんしな。
>>990 >でも夜になると自転車のシルエットを確認できず、
>ビカビカと点滅するライトだけが闇夜に浮かび上がるわけ。
君の運転している車両の前照灯の問題だな。
993 :
ツール・ド・名無しさん:2014/03/29(土) 21:57:09.49 ID:WiZAIUcp
もっと下に向けろよ。上向きで点滅させてるだろ。
>>993 連続点灯だと上向きでも気にならないの?
普通は点灯させないと危ないだろ。
10メートル先がしっかりと確認できるようにしてる。
>>995 それ、重複スレだから。ちゃんとルール守れよ。これだからアンチは…。
点滅迷惑です
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。