【迷惑】ライトを点滅させてる人 17人目【目潰し】
-----メーカーまたは省庁が点滅灯は法に定める前照灯に該当しないとした例------
CATEYE
夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
Panasonic
夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。
点滅状態や無灯火での夜間乗車は、法令違反になります。
ブリヂストンサイクル
[強制] 必ず前照灯(ランプ)及び尾灯(または反射器材)を装備し、前照灯は[点灯]
してください。ランプが点かないときは降りて押してください。
(バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません)
埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
小さな点滅するライトは、自分の存在をほかの人に伝えるのには有効ですが、
10メートル先の障害物を見つけるのには不適切ですので前照灯の代わりにはなりません。
前照灯をつけたうえで、補助的に使用しましょう。
ttp://www.pref.saitama.lg.jp/site/jikotoujisya/saitamakendoukouhousaisoku.html 自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
乗ってはいけない自転車・・・夜間において、前照灯がつかず、また後部反射機材(又は尾灯)がないもの
(道路交通法第52条、道路交通法施行令第18条、東京都道路交通規則第9条)
(道路交通法第63条の9、道路交通法施行規則第9条の4)
基準
●前照灯は、白色か淡黄色、夜間、前方10mの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有すること。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
ttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle_leaflet/image/2013_1_2.pdf -----メーカーまたは省庁が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
道路交通法 第五十二条第一項
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、
道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
第六十三条の九 2
自転車の運転者は、夜間(第五十二条第一項後段の場合を含む。)、内閣府令で定める基準に適合する反射器材を備えていない
自転車を運転してはならない。ただし、第五十二条第一項前段の規定により尾灯をつけている場合は、この限りでない。
道路交通法施行令 第十八条
車両等は、法第五十二条第一項 前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用
道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が
行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める
灯火をつけなければならない。
五 軽車両 公安委員会が定める灯火
同 第十九条
法第五十二条第一項 後段の政令で定める場合は、トンネルの中、濃霧がかかつている場所その他の場所で、視界が
高速自動車国道及び自動車専用道路においては二百メートル、その他の道路においては五十メートル以下である
ような暗い場所を通行する場合及び当該場所に停車し、又は駐車している場合とする。
公安委員会が定める灯火 (例)東京都道路交通規則 第9条
令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。以下この条において同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
(2) 赤色で、夜間、後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯
3 自転車が、法第63条の9第2項本文に定める反射器材(後面の幅が0.5メートル以上の自転車にあつては、両側にそれぞれ1個以上)
を備え付けているときは、第1項の規定にかかわらず尾灯をつけることを要しない。
一 大前提 (法規)
1 「光度を有する前照灯」を「つけなければならない」 (条文文言)
2 「光度を有」しない「前照灯」は東京都道路交通規則9条ほかを満たさない (条文の反対解釈)
二 小前提 (事実)
1 点滅=ついたり消えたりする明かり (日本語の辞書的意味)
2 「光度を有する」=明かりがついている (日本語の国語的意味、光学的意味)
3 明かりが消える=「光度を有」していない (日本語の国語的意味、光学的意味)
4 点滅=「光度を有」したり「光度を有」しなかったりする明かり (事実2と事実3を事実1へ機械的にあてはめ)
三 結論 (小前提(事実)を大前提(法規)にあてはめ)
1 点滅は東京都道路交通規則9条ほかの「光度を有する」との要件を満たさない (事実4を法規2にあてはめ)
2 東京都道路交通規則9条ほかを満たさない場合は道路交通法52条に反し同法120条により5万円以下の罰金刑に処断される (条文操作)
罪刑法定主義
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。
いかなる行為が犯罪となるか
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金
テンプレは以上です。
点滅灯は前照灯ではありません。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
また
>>1-6のテンプレから嘘だらけかよ
>暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。
暗闇なんて決まりは無い。「夜間(+条件付で昼間のトンネル等)」だ。
>>3 CATEYEの見解は法ではなくJISは満たしていない、つまり違法合法の判断と関係ない
Panasonicは点滅機能の「無い」電動アシスト自転車のアシストも切れバッテリー切れ寸前に点滅するというまったく別の話
埼玉県道路交通法施行細則について(2013年7月18日更新)より抜粋
「小さな点滅するライト」と玉虫色に逃げている
〜〜〜
自転車の定義(警視庁・自転車の正しい乗り方 2013年度版)より抜粋
「※点滅式のものは、前照灯ではありません。」とは書いているが違反とは言っていない。しかも広報に法的効力は無い。
>>5 は勝手な解釈で法に書いて無い事を主張した詭弁
>>6 罪刑法定主義が根本から判っていない。
法に無い事で違法とすることは出来ない。
だが、自転車の灯火に点滅禁じる記述は無く、前照灯から除くとした記述も無い。つまり点滅は合法と成る。
監督官庁が「点滅式は前照灯に当たらない」と明記してるわけだが、
点滅厨はそのことについてどう考えてるの?
前照灯を点灯しないと無灯火だから、点滅式ライトを点灯してるだけでは無灯火なんだけど。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
もういい加減にしろやアンチ合法の皆さんw
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
※点滅式のものは、前照灯ではありません。
つまり、違法です。
警視庁の見解はどうでもいいし
お前の法解釈もどうでもいいから
点滅ダメ(点灯しか認めない)と明記している法律・政令・省令・条例を出せよ
>>10 道路交通法の監督官庁は「警察庁」であって
「警視庁」じゃねーよ
お前そんなことも知らねーのか?
15 :
↑:2014/01/05(日) 23:29:26.75 ID:???
東京都における交通行政の監督官庁は警視庁だろ。アホかおまえはw
16 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/05(日) 23:31:17.05 ID:RpL7rPXq
点滅ライトはキチガイの証明でもあるから近付かないのが吉
警視庁のリーフレットには触れたくないようだね。
点滅を認める、点滅を推奨するという公式ソースがあるなら挙げてほしいものだ。
点滅灯が前照灯に含まれる根拠を示すことができない点滅さん
>>15の中では自転車のライトは東京都でしか使えないんだろうwww
>>8で普通は終わるところなのに更に粘るとか
やっぱ自転車板の基地は半端ねえわw
自転車の灯火に点滅禁じる記述は無く、前照灯から除くとした記述も無い
つまり点滅は合法
点滅バカの存在が違法
24 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/05(日) 23:52:26.74 ID:uCBDSP5Q
普通に点灯して10m先みえるライトなら
点滅してたって見えるんじゃないの?
25 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/06(月) 00:10:12.01 ID:5tLRsLov
ようするに、車乗ってるとチカチカして目障りだからってんだろ?
それに対してはワザと目障りにしてるんだけど、と答えるしかないわけだがw
というか車の方がよっぽど邪魔なんだから、せめて注意喚起しながら走れよ
目障りだから止めて欲しいって言えば
「お前の言うことも分かるが」って話になるんだよな
それなのに東京都でしか通じないしかも行政見解だかを出してきて
理屈ごねるからヴァカと見透かされてしまう訳でw
警視庁「※点滅式のものは、前照灯ではありません。」
たぶんダイソーの「点滅式安全ライト」みたいに点灯しても規定の性能を満たさない前照灯と呼べないタイプの点滅式ライトのことだろうね。
現在売られている規定の性能を持つLED前照灯のほとんどに点滅モードが付いている。その点滅モード付きの前照灯を「前照灯ではありません」とは言えないね。
自転車の灯火に点滅を禁じる記述は無く、前照灯から除くとした記述も無い
つまり点滅は合法
点滅厨もわかってやってんだろうけど、いくらループしても、いくら同じ話を繰り返しても、点滅が合法という法的根拠はありません。
点滅は違法です。無灯火と一緒。
危険ですので、やめましょう。
補助灯として点ける分には自由ですが、人の目に向けるんじゃねえよ。迷惑。
無灯火と点滅が違うことは万人が認めることだけどね。法令でもまったく違うしね。
>>29 >点滅厨もわかってやってんだろうけど、いくらループしても、いくら同じ話を繰り返しても、点滅が合法という法的根拠はありません。
と言ってるが
>自転車の灯火に点滅を禁じる記述は無く、前照灯から除くとした記述も無い
これだけで確実な法的根拠、事実なんだが?
>>27 点滅厨はなにを根拠にダイソーのが規定を満たしていないと判断してんの?
俺のライトはスポットだから、20m先の障害物は見えるけど、10m先の障害物は見えないわ。
まったく照らしていないわけではないが、暗くて良く見えない。
>>24 遅い点滅だと、
停止時には10m先が見える点滅ライトでも、
時速36キロ = 秒速10メートルの時、
消えてる間に、けっこうな距離を進むから無理だろう
>>35 特定の条件なら見えないとか言い出したら、点滅・点灯どころかどんなライトでも確認不能な条件はある
点滅「方式」を否定している以上、これなら見えないはずって一例をあげても無意味。
見える例が存在する限り「方式」は否定できない。
個別の事案の否定で、方式は否定できないって何度言われれば判るのかなw
自転車の車検制度が出来ない限りいろいろ細かいこと言って無理がある。
車検制度作ったら世界の笑いものだけど
>>39 そのとおり。
法令で「点滅」が否定されていない以上、都道府県のうち一都の行政見解だけをあげても無意味。
46道府県の行政見解でも法令でも否定されていない限り「点滅」は違法ではない。
個別の行政見解の否定で、法令は否定されないって何度言えば判るのかwww
どんな詭弁を使っても点滅は違法。
みんなの笑いものになって、暇つぶし・からかいの対象になってることを気づけ。
ま、それが目的なんだったら仕方ないけどw
>>42 >どんな詭弁を使っても点滅は違法。
とか言い張ってるが、合法側は確実な法的根拠を出して合法と主張していて
アンチは法以外を違法の根拠と言っている。つまりアンチの意見が詭弁なんだが?
点滅厨って、いつも連投と自演会話
いくら続けても、点滅派の1レスでひっくり返されるwww
いい加減無駄な努力はやめればいいのに
レスなんて数じゃないんだよ
鋭い1つの意見で充分
点灯派の勝ちだな 点滅は違法
>>38 特定の条件ってほどでもないのに、そういうこと言うなよ。
>>44 >点灯派の勝ちだな
ということで常時-点滅派の勝ちだなw
別に勝つ必要は感じないが…
警察庁
「なお、道路交通法上、「灯火」には点滅
も含まれ得る。」
点滅は迷惑な上に違法
警視庁でもダメと言っている
早く更生して欲しいね
点滅厨が馬鹿みたいに喚いているから、正月に知り合い2人に聞いちまったよw
1人は弁護士リタイアした人で、1人は行政書士。
「法律に照らすと、点滅は前照灯・灯火として認められないんじゃないか」だとよ。
その前に、「警視庁が認めないって言ってるんだから、そんな質問しても仕方ないんじゃないの?」だってよwww
あと、取り締まりがないから合法とかいう理屈も間違ってるってよw
罪刑法定主義についても、点滅厨の主張とだいぶ違ってるみたいだぞw
自転車の飲酒運転を例に出して、警察は自転車の飲酒運転の検問もやらないし、飲酒している自転車乗りを見ても咎めないけど、立派な犯罪だってよ。
警察が咎める・取り締まりと合法違法は関係ないってよw
あと、法律には「自転車の飲酒運転」という個々の法律は設けてないけど、「自転車は自動車と同じ車両に含まれるからおのずと違法」なんだとよ。
だから、法文に「点滅についての罰則がないから合法」という点滅厨の言い事も通じないってさwww
「法文を読んで点滅が前照灯・灯火に含まれないことは自明の理だから、点滅を禁止という一文をわざわざ入れる必要ないってさw
「ここで罪刑法定主義を持ち出すのは頓珍漢」だとよ!wwww
良かったな!点滅厨!wwww
基地外認定されたぞ!wwwww
24時間粘着ご苦労さん!www
ま、これは、弁護士と行政書士の話だけどな!
点滅厨の基地外は、「法律家は法律を判断する立場にない」とかって言うんだろうけど、ニワカ法律家気取りの点滅厨よりはアテになるわなwwww
ライトの点滅について
道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなる
というのが自転車専門法律家集団の見解。
50 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/06(月) 03:26:55.41 ID:/p1p+Ngl
ツクリバナシ乙www
法律家がそんな解釈スルワケネ
51 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/06(月) 03:28:01.93 ID:Br4c0Drv
世の中でも、ネットの世界でも、自治体でも、メーカーでも、
“点滅灯は違法”ということが認知され、議論も落ち着いていたはず
なぜここにきて、議論が再燃しているのがわからない
このスレでも、理知的な点灯派による丁寧な説明により、
常識的な点滅派は考えを変え、
過激な点滅派もこのスレを去っていった
なぜここにきて、たった一人の点滅派が出現し、
駄々をこねて荒らしているのか理解に苦しむ
点滅派の荒らしを相手にする方もする方だ
全スルーして、無視を決めこめ
おかしなのが何を言っても法律は変わらない
点滅派は法律条文をよく読み、常識的に理解すること
世の中の趨勢や、警察、地方自治体、メーカーの考えを理解すること
点滅にこだわっても得はなし
-----------このスレ終了------------
もともと勘違いしていた人間でも、点滅派の論理的な説明で 点滅が合法であることを納得して、多くの人間がこのスレを去っていった。
結局、現在もしつこくスレを立てて「点滅は違法」と言ってるのは 数々のフィルターも通り抜けてきた筋金入りの馬鹿だけなんだよね。
理解力が低いのもさる事ながら、居直ったり ちっぽけな自分を大きく見せるために虚勢を張りたがる人間性もさすがだよ。
そんな人種とは永遠に理解しあえないだろう。
というオリジナルを都合良く書き換えないでください
>>49 > ライトの点滅について
> 道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
> そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
> 条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなる
>
> というのが自転車専門法律家集団の見解。
理知的な法曹家の答えがこれ
点滅違法論者はバカに含まれ得る
もういいよ 点滅は違法ということにしといてやろうぜ!このスレだけはw
アンチ点滅くんたちは法的な根拠いくら示しても納得なんかしねーよ ここだけが心のヨリドコロなんだから放っといてやろーぜw 実社会じゃ誰も点滅違法なんて思ってないし警官に注意すらされないし
今日も点滅灯チカチカさして走りましょw 合法なんだから
法律が曖昧な記述あるから個人的な意見も混ぜて言わせて貰うと常時点灯より点滅の方が車との事故減るんだよな
海外製の結構良いライト使ってるけど常時点灯にしてた時外灯と勘違いされてるのか夜間の路地T時路で左右確認中に曲がってきた車がかすってきた事あるし正直怖くて注意させる意味も込めて点滅にするようにしてる
ここでうざがられてるってことはそれだけ存在アピールしていると言う事だしな
>>48 名前出さないで弁護士だの出されてもね
弁護士なら名前だしなよ
「クルマが近づくと明るく激しく点滅。空気が読める自転車ライト See.Sense.」
www.kickstarter.com/projects/1670187625/seesense-the-intelligent-bike-light-with-road-sens であっという間にファンド。世の中進歩してまっせ
点滅機能をなくせばいいんだよ。
あるからアホが使いたがるんだよ。
>>57 販売停止求めて提訴しろ 文句だけ言ってないで動いてみろよ点灯派の皆さんw
>>48 自転車飲酒の取締りやんなくても警官の目前で飲酒すりゃ注意されるし下手すりゃ書類作られんだろ!点滅は警官の目前で行われてんだよw 注意すらされないのは取り締まる法律が無いからなんだよボケ
ここの人たちはライト何使ってんの?
アンチ点滅派は、
「俺は点滅が嫌いだから止めろ!」
と言いたいんだろ?
それをストレートに言うとただのクレーマーになるから、法律やら屁理屈を持ち出しているんだろ?
希望を叶えたかったら、国会議員になって、法律を作るなり直すなりしてくれ。
62 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/06(月) 07:11:20.18 ID:7Uq8gAQK
>>49 その自称『警察庁の見解』ってやつのソースは?
草加市のは削除されてるんだから、ソースになり得ないぞ。
あらら、構ってちゃんがまたクソスレ立てちゃったかw
64 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/06(月) 07:16:54.88 ID:uAH3tKTl
ライト点滅させてる奴マジ邪魔
>>62 10年もたちゃHPも削除されんだよ鬼の首とったみたいに騒ぐな!公文書てのはちゃんと内閣府に上がって保存されてっから草加市意見書も警察庁回答も無かった事にはなんないんだよボケ!おまえの大好きな警視庁広報は文書にすらなってないんだよ
>>64 それが、アンチ点滅クレーマーの真の意見。
法律なんかに触れずに、同意してくれる仲間を探した方がいいぞ。
点滅厨はなんで発狂して連投するの?
なんの意味もないぞ?
レスはひとつにまとめて
簡潔に的を射た意見を
実際の法廷でもダラダラと変なことを喚いていても意味なし
おまえの意見は心に響かないし、第三者が見たら理論整然としてない
このスレ何でこんな続いてんの?
ずっと同じ事の繰り返しで飽きたりしないの?
>>68 アンチが根拠もなく違法違法と騒ぎ続けてるから
70 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/06(月) 16:55:21.21 ID:6Nf+aUpu
ドヤ顔で点滅してる阿呆と無灯火にはハイビーム
>>70 それこそ道交法違反www
頭の悪いアンチ点滅は、車なんか運転しない方がいいぞ。
発作を起こしたら大変だからな。
条文を文理解釈すると点滅灯でもOKと読めなくもない
そこで論理解釈すると明らかに点滅灯では要件を十分に満たせないと考えるのが妥当
なぜなら「夜間」は一般的解釈では日没から日の出までの時間帯とともに太陽光による十分な視界が確保出来ない「暗所」を意味するから
視界を確保する為の条文で「夜間」を「暗所」と理解するのは日本語解釈として論理的になんらおかしくない
ここの点滅派は文理解釈で思考停止しているだけ
と、何の根拠もなく言ってますw
>>72 きみさ、そういうこと書いて恥ずかしくない?
年末年始に24時間粘着していた点滅厨、本日より職工さんとしての毎日が始まっております。
日中に、点滅が違法の流れになるのを地団駄を踏みながら悔しがっておりますwwww
お前ら法律大好きかwww
点滅は違法だな
>>72 >条文を文理解釈すると点滅灯でもOKと読めなくもない
そして、点滅の方が目立って安全なんだから、結論は明確だな。
81 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/06(月) 21:57:29.04 ID:7Uq8gAQK
自転車に関する警察の見解なんてあてにならないからな。
自転車横断帯なんかもデタラメなところに付いているから、安全のためにあえて通らないことも多いかな。
>>79 法と実利を一緒にすんな
だから混乱するんだよ
法には被視認性の趣旨はなく視認性のみが前照灯の要件となる
>>83 たった10メートル先が確認出来ればイイだけがからな。点滅でも楽勝。
>>83 >法と実利を一緒にすんな
法律は、その目的に沿って解釈しなければいけないんですよ。
第一条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
法の趣旨と関係のない実利を法解釈に持ち込むな
被視認性に関する安全性は常時点灯で十分に確保されるし、安全性の観点で言うと視認性に劣る点滅灯はアウト
自分が車に轢かれないことしか頭にないのか?
被視認性だけで安全性は確保されない
>>87 >被視認性に関する安全性は常時点灯で十分に確保されるし、安全性の観点で言うと視認性に劣る点滅灯はアウト
それは、あなたの思い込みに過ぎないですから。
ここの点滅派の人ってどういった目的で点滅させてるの?煽りとかじゃなくてマジで
夜間走行する時って点灯させといた方が障害物や道路の落し物を見逃すリスクは減ると思う
対して、点滅は歩行者や自動車の運転手らには存在を認識してもらいやすく相手に危険予知回避してもらうにはいいと思う
実際自分が歩行者だとして、視界外からやってくる自転車のライトって点灯よりも点滅の方が気付きやすいと思うし
だから俺は点灯派ではあるけど点滅全否定ではないんだけどさ
このスレでは点灯か点滅か両極端みたいだから点滅のみで走ってる人はなぜ点滅を利用してるか知りたい
>>89 自分は、明るい市街地では点滅のみ、街灯の少ない郊外やCRは明るい連続点灯だよ。
このスレでも点滅のみって人は、ほとんどいないと思うけどね。
点滅より服装や反射材増やして工夫しろよって
それじゃあ目立たないからね
>>89 自転車が歩行者や自動車に危険回避してもらう前提と言うのがそもそもの間違い。
>>93 お互いに危険回避するのは、とても正しいことだよ。
ここの点滅派には二種類いて本格的点滅厨と場合によって使い分け派がいるんだよ
自分第一で点滅にしてんのか
どうしようもねえな
>>94 点滅は「お互いに」ではなく「相手に」回避させることが前提だよ。
>>98 点滅厨ってレスに論理が欠落してるんだよな
>>99 違法だという論理以外は認めたくないんだね。
>>100 なんでそんな超解釈できるの?すごいね点滅厨は
「違うよ」だけではなにがどう違うのかという論理が含まれていないから「論理が欠落している」と言ったまで
点滅は見るためではなく見てもらうための動作だから、つまりは気付いた相手に退かせるのが目的って事だものなぁ
つまり、点滅は灯火として認められない、違法ってことですね!
104 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/07(火) 01:15:31.59 ID:lvqyF724
>>102 相手に退かせるのが目的ってひでーなー
チャリンカスってこんな自己中ばっかなん?
>>102 ああ、分かるわ
チャリンコで右側を平気で走ってくるおっさんおばはんに退いてもらうとかな
106 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/07(火) 01:22:17.87 ID:GtZ794Et
右側走行のおっちゃんに対して一歩も譲らず左端堅持したら
擦違いざまに舌打ちされた…
目立って走りましょう
おれは併用
「トワイライト・オン作戦」は、薄暮時間帯から夜間にかけては、
昼間と比較して運転者から歩行者や自転車を視認しにくくなるため、
車両の前照灯を日没より早めに点灯し、
ドライバーや歩行者の注意を喚起して、
同時間帯の交通事故防止を図ろうとするものです。
皆様のご協力をお願いいたします。警視庁
108 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/07(火) 01:59:23.63 ID:HLei6IOi
>>106 俺もあるわw
逆走してきた点滅野郎に道譲らなかったら舌打ちされた
点滅は相手に避けさせるのが目的かよ
糞だな
>>107 それ、目立てとは言ってないでしょ。どんだけ都合よく解釈してんだか。
>>109 「目立て」ではなくて、
「ドライバーや歩行者の注意を喚起して」って書いてあるね。
同じことだけどね。
>>110 何のための注意喚起か、文章読んだら「目立て」は違うって分かるでしょうに。文盲さん?
併用派だが車道高速移動は点滅併用だな
歩道ポタポタするのに注意喚起は必要ないんで点灯のみ
実際都内幹線なんか夜でも10メートル先くらい無灯火でも楽勝確認出来るw
夜間は点灯しないとお巡りに怒られるんで\100SHOPのパチノグ点灯してんけどライトとしての機能は全く無いよw 何でもいいから点いてりゃOKレベル
本当に怖いのは事故った時だしな
メーカーが前照灯と認めてなければまず無灯火扱いだから著しい過失で、加害なら高額賠償
被害なら1割減額の上に相手の修理代も1割余計に負担
塗装コスっただけで20万とかザラだから1割なら2万の負担
>>115 >メーカーが前照灯と認めてなければまず無灯火扱いだから著しい過失で、加害なら高額賠償
頭悪そうw
常時点灯で暗いライトがドコまで合法でドコから違法か線引すら出来ないのにw
>>115 妄想だけでそんな風に騙られてもなあ
実際にタクシーで跳ねられた時もこちらは点滅だったけど100:0だし。
当然無灯火扱いもされなかったよ。当たり前だ違法じゃないから。
アンチ点滅派がクレーマーっぷり全開だなw
そういやユニコのX-LITEで事故って無灯火扱いにされた例があったな
まあ賠償金額より他人に迷惑をかけないように最低でも法律を守って
グレード4(1,600cd)とかグレード5 (2,000cd)とかのなるべく明るい
前照灯を点灯するのがいいと思うよ
10メートル先が確認出来りゃいいんなら都内はペンライト点灯でダイジョブ
>>118 事故ったなら自慢の点滅が役に立ってねえ証拠じゃん
>>122 はて? 点滅じゃなければもっと酷くなっていたかもしれんし。
ただ、ライトが事故の要因になったわけではないから。
カンデラとかルークスとかルーメンとか規格そのものが有って無いようなもんだしなぁ点いてりゃOKてことでヨロシク
最強キャツアイからでた充電式の1200ルーメンのヤツ 暴力的な照度だよなw
対向車には凶器以外の何物でもない お値段もキミのママチャリより高くて暴力的だけどな
127 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/07(火) 16:42:40.29 ID:xNkpkYTR
点滅は凶器
128 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/07(火) 17:18:32.81 ID:GtZ794Et
自動車のライトの方がはるかに眩しいし
そもそもライト付いてなくても走ってる時点で凶器
だな
車両はすべて凶器
だから俺みたいに人には優しく100均パチノグだけでたくさんだよ 点いてりゃ委員だよ
君たちはまたたかないのか?
点滅させなきゃそれでいいんじゃねえの
>>133 >点滅させなきゃそれでいいんじゃねえの
駄目だよ。この条件でお願いします。
性能: 夜間、前方10m先の障害物などを確認できる光度であること。
色:白色または淡黄色
常時点灯+点滅点灯の2灯式前照灯があれば万事OK。
メーカーさんお願いします。
街中じゃ10m先なんて無灯火でも見えるもんな どんなか細い点灯でも点いてりゃ暴力的な点滅と併用しても合法だそうです 点滅派の方は100均でパチノグ買って夜間は点灯さしときましょう それだけの事で不毛な争いは終わりですw
100均のknogもどきはCR1220×2(国内メーカー製電池でも35mAh)で、30分も点灯すれば光度は半減する
そして15°の5mm砲弾LEDの定格電流20mAでの光度は最高でも44カンデラ程度(日亜製の場合)
単なるマーカーライトとしてしか役に立たないから前照灯の要件を満たせず違反になる
日本国内で合法と公言できるのはJIS規格準拠のライトを取説に従って正しく使用している場合のみ
根拠法は工業標準化法 第67条、法の適用に関する通則法 第3条
>>138 その判断は現場の警察官がするんで法的根拠以外の情報捏造は要りませんw
自転車に車検はありません
>>139 JIS規格準拠のライトを取説に従って正しく使用している場合は現場の警察官は違反とすることができない
現場の警察官が違反として処断できるのは規格外品の使用、取説に従わない使用の場合のみ
>>138 >日本国内で合法と公言できるのはJIS規格準拠のライトを取説に従って正しく使用している場合のみ
>根拠法は工業標準化法 第67条、法の適用に関する通則法 第3条
スゲー類推解釈するよなw
つか、嘘じゃんw
>>142 ではメーカーが「前照灯として使えます」と表示している根拠は何?
根拠なく表示しているなら不当景品類及び不当表示防止法に抵触する
>>141 JISマーク付いてなかったらどうすんの
>>144 現物持って所轄の警察署で聞けばいんじゃね?
またJIS馬鹿が嘘吐いてるのかw
合理的な反論が出来ず意味も無く馬鹿だ嘘だしか言えない点滅厨
明るい街中なら点滅で十分とか言ってるヤツがいるけど、法が求めてるのは10メートル先まで照らせる
ライトの存在なんだから、周囲の明るさに関係なくそう言う光源を用意しなきゃ駄目だろ。
>>147 道交法や各公安委員会の定める道路交通規則にJIS基準は採用されていません
つまりJIS馬鹿が毎回言い張ってる事は真っ赤なうそですw
>>148 真っ暗闇で10m先見えなきゃ走行できないだろ
>>148 >法が求めてるのは10メートル先まで照らせる
わざとすり替えてるだろ?
交通規則とかで決まっているのは
>前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯
〜〜〜〜〜〜〜〜〜
「確認する事ができる」が前提で書かれてるからな。
ハブダイナモで点灯、セーフティライトは点滅の2灯体制ですよ。
停止時に点滅だけになるので微妙に違法な気もしますが、
ハブダイナモ式のライトだけなら停止時は無灯火ですからね。
>>153 法が曖昧かつ大雑把にしか決まってないので、細かい事で違反には成りません
十分合法ですよ
>>150 じゃあ「JIS規格準拠」を根拠にして「前照灯として使える」って書いてるメーカーは真っ赤なウソついてるの?
コースターブレーキが「JIS認定を通してるから合法」って売ってるのもウソ?
停止時も点灯してないと危ない。
クルマでも信号待ちで消灯する人がいるけどアホ。
>>155 自転車の灯火について、法や道路交通規則は守る必要がある。
JISはその下位規定で法や道路交通規則に逆らえない。
だからJIS認定品なら法や道路交通規則を満たすであろうと言える。
ただし、完全な上下関係に有るのでJISを満たさない、JIS認定品じゃないとしても
道交法や道路交通規則を満たさない事には成らない。
一方的に道交法や道路交通規則にJISが従わなければならない構造。
逆に言うと道交法や道路交通規則はJISを完全に無視していい。と言うか現状無視している。
別に点滅でも点灯でもいいんじゃないの、安全運転できるなら。
自分な点滅して運転してる人が危険だと感じた事はないし、点滅が鬱陶しいとも感じない。
ちなみに自分はロードに乗っているので小さいガラスの破片とか踏んでパンクしたり、変な段差とかで転倒しないためにも常に点灯してる。
「丸善 MLD-3AL型ハブダイナモ用LEDヘッドライト」
オートライト用LEDヘッドライトです。
高輝度0.5W LED。カラー点滅2灯。
停車後、約30秒点滅。
前面反射鏡付き。
6V-2.4Wのハブダイナモ装着車専用です。
平均周辺光度300カンデラ、JIS規格光度区分のグレード3相当。
日本の自転車事情では、圧倒的多数が実用車
ロードなんかと比べると低速で短距離のちょっとした移動にしか使われない、いわゆる「ママチャリ」ですね
>>157 で、↓のどこにウソが有るの?
>日本国内で合法と公言できるのはJIS規格準拠のライトを取説に従って正しく使用している場合のみ
>JIS認定品なら法や道路交通規則を満たすであろうと言える
>JIS認定品じゃないとしても道交法や道路交通規則を満たさない事には成らない
→JIS認定品じゃないと道交法や道路交通規則を満たす事には成らない(JISとは違う証明が必要)
ってことだよね
>>161 JIS認定品じゃなく(未認定、認定不可品)ても、法や道路交通規則を満たせば合法です。
つまり
>>日本国内で合法と公言できるのはJIS規格準拠のライトを取説に従って正しく使用している場合のみ
〜〜
と、JIS認定品じゃないと法や道路交通規則を満たせないと言い張っているので真っ赤なうそです。
最初から自覚してるでしょ?
>>162 JIS以外で法や道路交通規則を満たすと公言できる根拠って有るの?
あと「JIS規格準拠」を「JIS認定品」にすり替えるのやめなよ
>>161 「JIS(日本工業規格)とは、我が国の工業標準化の促進を目的とする工業標準化法(昭和24年)に基づき制定される国家規格です。」
JIS規格以外の工業製品を使ってはならないという法令はありえません。
>>163 外国製品はどうするの
>>115 怖いのは事故ること自体だから、点滅灯で事故の危険が減るのだから、そっちを優先するね。
金銭的な問題はどうとでもなるからね。
>>163 そもそも、JISも「満たすであろう」であって満たすとは言い切れないんだがw
何しろ法が曖昧でいい加減だからなw
しかし、いい加減な法で厳しく違法合法を分けることは出来ない。曖昧かついい加減だから。
つまり、それなりの性能が有るならば全て合法とみなされる。しかもその「それなり」を断言できる人が居ないw
>あと「JIS規格準拠」を「JIS認定品」にすり替えるのやめなよ
こっちの主張は
>JIS認定品じゃなく(未認定、認定不可品)ても
だからそんな事全く問題じゃない。
JISはこの件で全く違法合法に関係ない。
しかし、JIS馬鹿は全く根拠のないウソの繰り返しだなw
何度やるんだろw
>>148 ところが無灯火でも10m先まで見えるんだよね。
>>164 販売業者が「JIS規格準拠」とか「前照灯として使えます」って謳ってればいんじゃないの
自分で輸入したのはSNELLのヘルメットとかと同じで自己責任だ罠
もちろん合法を公言することは出来ない(個人的見解を発表してるに過ぎない)
規格に合致しない製品はその法律の公権解釈による個別の判断が必要(都道府県警察など)
JIS規格準拠のライトは合法を担保されてんだから法と無関係ではあり得ない
認定を取ってJISマークを表示していなくても「JIS規格準拠」であればそう説明することは可能
しかし「JIS認定品」は「JIS規格準拠」に含まれるが逆は成り立たない
>>169 >JIS規格準拠のライトは合法を担保されてんだから法と無関係ではあり得ない
ところが、法的に何の根拠もないんだよね。
まず常識的に合法と思われる、法を「満たすであろう」であって
法自体にはそれの根拠と成るような記述は無い。
法屋道路交通規則には自転車の灯火、前照灯について、曖昧でいい加減な記述しかないから。
根拠法は工業標準化法 第67条、法の適用に関する通則法 第3条
>>171 道交法や道路交通規則と関係ないんですがw
>>172 それマジで言ってるとしたらあまりにも無知だぞ
「道交法や道路交通規則に憲法は関係ない」と言ってるのと同じ
道交法や道路交通規則を含めて法の解釈・運用には他の法律の制限も当然受ける
>>171 「鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき」、「その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるとき」のどちらとも無関係だね。
>>173 >道交法や道路交通規則を含めて法の解釈・運用には他の法律の制限も当然受ける
それは当然だけど、だからと言ってJISを満たすことは必要条件にも十分条件にもならないね。
>>173 憲法の下位に道路交通法や道路交通規則は存在するが
自転車の灯火に関してJISは全く道路交通法や道路交通規則に関係ない。
そもそも、JISそのものは法じゃない。
>>175 JISを満たすことは合法の十分条件になる
だからメーカーは「JIS規格準拠で、前照灯として使えます」と明記することができる
JIS馬鹿はこうやってウソを何度も重ねて満足なんだろうなw
どこまで行ってもウソなのは全く変わらないのにw
日本のメーカーが販売している前照灯(点滅モード有)のほとんどはJIS準拠
>>176 では条例に「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
とあって、「前照灯」とはいかなるものか法的根拠をもって説明することが出来る?
>>180 「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」
>>181 >では条例に「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
>とあって、「前照灯」とはいかなるものか法的根拠をもって説明することが出来る?
その辺は、ちゃんと決まってないんだな。
100均パチノグ点灯&100ルーメン点滅での違反判断は現場警察官にお願いします 都心は間違いなく10m先まで確認出来ます(無灯火でも)から合法解釈で走ります ありがとうございましたw
実は良く判らない物
交通上の障害物
確認することができる
光度を有する
前照灯
具体的に何を指すのか、良く考えると不明
これが自転車の灯火、前照灯に関する道路交通法や道路交通規則などの現状
点滅厨って他の法律も「曖昧」「不明」とか言って守ってなさそうw
JISと道交法だと主管省庁も違うからなあ。
>>188-189 結局、何時も通り議論で負けて逃げるんだねw
で、また「JISに沿ってないから道交法違反だ!」とか繰り返すんだろ?
だから、JIS馬鹿って言われるんだよw
目の悪い人だと、JISを満たすライトでも安全運転には足りないだろうね。
自転車の「前照灯」の定義は法定されていないので、法の適用に関する通則法に則り公の慣習から引用される。
即ち国語辞書、日本工業規格、所管庁のガイドライン等はすべて公の慣習と認められ法律と同一の効力を有する。
従ってこれらによって車両の「前照灯」は点滅するものではないと導かれる以上、合法となることは有り得ない。
法の適用に関する通則法 第3条
公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は
法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
国語辞書は法律と同一の効力を有する、そうです。(失笑)
おいおいついに私設判事まで現れてきたぞw
珍説
じゃあ点滅の前照灯が公の慣習なら合法ということだな。
>>198 まあそういうことだな
日本には存在しない慣習だけどな
JIS品質の点灯点滅2灯同時照射ライトをメーカーさん販売よろしくw不毛な争いを終了させてください
そんなことより慣習化した無灯火を無くそうよ
「自動車のヘッドライトの影響もあって、夜間の無灯火自転車の視認性が極めて悪く、危険性が高くなっています。
また、時間によっては無灯火自転車の走行が半数に上ることが、今回の実験のなかで判明しています。」杉並区広報課
>>199 いや、点滅の前照灯は普通に見かけるから、すでに定着した慣習だね。
>>202 単なる違反だし
「右左折の手信号は誰もやってないから定着した慣習で合法」とはならないだろ
なんでもいいから点けとき ペンライトでも構わんw誰からも注意されんから 前照灯規格なんてそんなもん
>>193 慣習的にJIS基準に満たないライトも自転車の灯火として使用されています
しかも、長年それは続いています。多分、JISで自転車のライトの規格が出来る前から。
>>203 >
>>202 >単なる違反だし
いいえ?
>「右左折の手信号は誰もやってないから定着した慣習で合法」とはならないだろ
道交法が自転車についてはイイカゲンだという点では似ていますね。
点滅してたとき、点はいいとして滅の瞬間に10m先が見えなくなるので違法
脳内合法をさけべばいいけど、警察の機嫌次第、ノルマ次第で捕まるリスク取るのはアホだろ
結局貧乏主張は免れない
>>208 滅の時10m先が見ない暗闇で点滅モード走る馬鹿は相手にしてないよ
210 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/08(水) 01:48:01.04 ID:u8a8GPOv
cat-eyeのサイト見ると、ヘッドライトの製品紹介に次の注意書が書いてあるのな。
"夜間走行時は点灯でお使いください。
道交法上、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。"
>>208 滅の瞬間に10m先が見えなくなるので違法な事をどうやって警察は証明できるんだ?たいがいの場所は無灯火でも見えるんだぜw
点滅が無灯火である事も証明出来ないから捕まえないんだろ?
機嫌やノルマで違法認定出来るんならとっくに行われてんよ
>>210 そう書けば100%合法品として販売出来るなら絶対書くだろ?アンチ点滅どもの不毛な法律とも闘わなくてすむw危機管理だよ
そもそも、常時点灯だけでも暗いライトがドコまで合法でドコから違法か線引すら出来ない
それなのに法に書かれても居ない点滅を、常時点灯の違法合法の線引きすら出来ない現状で違法にするのが無理
214 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/08(水) 03:41:32.74 ID:bXrifTfm
点滅が無灯火かどうかは知らんがとりあえず禁止にして欲しい。
車にのってると点滅ライトの自転車までの距離感がかなり掴みづらい
運転手からしてみれば0.1秒でも早い状況判断が必要なのに点滅自転車に対しては相当苦労する
>>214 それってどんな状況かな…車運転したことあるのか?
>>214 だからその場合は法律に点滅走行の罰則規定を追加してもらえ!と何回言わせんだw 晴れて違法認定された暁には素直に従うよ 順法精神は持ってるからな 頑張れ
点滅自転車を快く思ってるドライバーなんていないだろ
罰則規定の有無じゃなく周囲から見て危険なんだってことを故意に理解しようとしないスタンスは、
脱法ドラッグやってるキチと同じだな
ただ脱法ドラッグと決定的に違うのは、法施行前から点滅は点灯とは違うと認識されていた点だ
嘘の解釈並べて合法だと言っても誰も信用せんよ>点滅厨
>>217 点滅を嫌がってる人がいるのは理解出来てる(自分は併用中)一方で安全策として有効と考え使用してる人もいる 個人主観で強制出来る事ではない その為の法だろ?
道交法施行前は点滅灯火は存在してないし認識もされてない 法文のどこにも点滅の記述は無い
道交法いつから始まったか知ってる? そういう自分都合の嘘を吐いてはいけないw
219 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/08(水) 05:15:42.07 ID:bXrifTfm
>>215 状況?
点滅ライトの自転車が正面から向かってくるときに決まってんだろw
車もスピードを出しているような幹線道路なら遠くからでも発見されやすい点滅でもいいかもしれないが
住宅街みたいに車線もしっかり別れてないような、すれ違いの多い狭い道では視認性よりも距離感重視で点灯しておいた方が安全だと思うよ
>>216 スレに張り付いてるわけでもないから初めて言われたわたけど
法律遵守より自分の身の安全を考えたほうがいいんじゃね?w
あんたの勝手だけどさw
通勤帰りの点滅自転車がいっぱい走ってるから試しに18時頃に自動車でうろついてみなよ。
点滅自転車までの距離感の掴みにくさと、その危険性が体験できると思うよ
かっこいいと思ってやってる人もいれば、点灯より安全だと思ってやってる人もいるだろうけど
点灯よりも安全だと思ってやっているなら、実際そうでもないことを知っておいた方がいい
ケツにつける赤いランプは点滅の方が目立っていいけどね
>>219 オマエの言い分は前16スレで先客たちが百万回述べてるから耳タコだよ 主観で語られてもなw ただのオマエの我が儘にしか過ぎん
自分と違う者を認める事が民主主義の根幹 嫌なら立法化 何も間違っていないと思うぞ
点滅ごときで感情的すぎんぞオマエラw
>>219 おれはまったく逆だな。圧倒的に怖いのは無灯火。無灯火の比率は高いしとにかく点滅でもいいから点灯しろよと…
走ってて眩しいと感じるのは後付けHIDのDQNとかだな。いつでもハイビーム状態の馬鹿車。それに比べりゃ自転車の点滅点灯なんて問題外。
>>219 >すれ違いの多い狭い道では
そういう道では、自転車を見つけたらまずは減速すべきでは?
あなたの文章読んでいると、ドライバーである自分は減速するのが嫌だから、自転車側が気をつけろと強要しているように感じる。
作為義務(〜しなければならない)を規定した法律に不作為義務(〜してはならない)という文言は不要
前照灯を点灯する義務を守ったら点滅は有り得ない、という簡単な物理法則が理解出来ないのか
>>208 安全な点滅モードを選ぶことの方が、警察の機嫌を取るよりも重要ですよ。
226 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/08(水) 07:27:39.43 ID:u8a8GPOv
メーカーも警察も点滅は補助灯って言い切ってるのにな(笑)
>>226 安全面の配慮から全ての場合に於いて点滅は前照灯になり得ない(環境光の期待出来ない暗闇など)から補助灯と言うのでしょう しかし殆んどの場合(街灯整備された明るい市街地など)では前照灯として機能出来ます 判断は現場警察官に委ねられています
あなたではありません
もしかして、
アンチ点滅:街灯の無い真っ暗な道
点滅容認派:街灯のある明るい道
を前提として議論してるのか?
それでは、いつまでも平行線だな。
JIS品質の点灯点滅2灯同時照射ライトをメーカーさん販売よろしくw不毛な争いを終了させてください
>>224 「点滅の前照灯」などという定義は道路交通法においても社会通念においても存在しない。
灯火を間欠で点灯しても、消えている状態になればその時点で犯罪構成要件を満たし違反が成立する。
いかなる行為が犯罪となるか
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金
>>230>「点滅の前照灯」などという定義は道路交通法においても社会通念においても存在しない。
灯火を間欠で点灯しても、消えている状態になればその時点で犯罪構成要件を満たし違反が成立する。
<ハイこれは法律じゃなくて貴方の主観ねw
>>230 >いかなる行為が犯罪となるか
・夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(規定の)光色と光度を有する前照灯をつけていない
それにいかなる刑罰が科せられるか
・五万円以下の罰金
<ハイ これは【無灯火】の罰則規定ねw
点滅は明かりが点いていない時間があるから構成要件に該当するね
>>230 主観と点滅と無関係な法文を組み合わせて既成事実のように造り上げます
このような行為を捏造といいます
>点滅は明かりが点いていない時間があるから構成要件に該当するね
<それも主観 判断は現場警察官 あなたではない
点滅は明かりが点いている時間があるから構成要件(無灯火)に該当しない
とも言えるw
>>228 スレ主
>>1の最初の一行>暗闇で10メートル先の障害物を発見できる前照灯でないと違法らしいよ。
<暗闇で…w
スレの存在自体が最初から捏造ですw
>>235 違うよ。ユーザーは自分の判断できる。
警察が違法を疑いそれに合理性が認められれば検挙することもできる。
最終的な判断をするのは裁判所。
ま、法律に書かれてないことは違法には出来ないのは当然だけどね。
>>230 法律はともかく、社会通念としては、自転車の前照灯は点滅で問題ないと考えられている。
だからママチャリやルック車の大半が点滅だし、警察もそれを取り締まらないし取り締まるつもりもない。
明るく配光も優れた高価な常時点灯自転車専用ライトをつけてるのはロードバイクと電動アシストとライトおたくばかり、というのが現状。
>>3 -----メーカーまたは省庁が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
社会一般に通用している常識または見解を「社会通念」と言います
どこも認めてない「社会通念」なんて有りません
社会一般に通用している常識または見解を「社会通念」と言います。
メーカーや業界団体、省庁等の見解の事ではありません。
242 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/08(水) 15:14:33.10 ID:UR3W267W
点滅ライト邪魔だよなあ
>>242 主観に基づく本質的な意見だね
というかそれしか無いだろ
速度感がつかめないんだよね。
諦めて点灯するか、高速点滅で周囲を威嚇するかの二択。
>>228 平行線じゃなくて柔軟に運用しようだよ。
全国一律で白黒付けようということじゃありません。
どちらにしても法令作成はこれから…
「前回回答のとおり、軽車両の灯火については、
道路交通法施行令第18条の規定に基づき、
地域の実情に応じて、自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、
各都道府県公安委員会が定めることとされている。
なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。」
警察庁
各都道府県公安委員会が定める、というのはもちろん法規として定めると言う事だな
>>244 速度感がつかめないのは、あなたの個人的な感想ですね。
もしかしたら、あなたの脳に異常があるのかも知れませんね。
アンチ点滅さんたちが法制化に向けて動くことは良いことだと思うよ 各都道府県条例は例の警察庁回答があるから難しいとは思うが
草加市の逆バージョンで市区町村自治体から国に意見書出して回答求めるとか署名嘆願集めて議員陳情するとか方法はあると思う 機運が盛り上がってんなら今はチャンスかもね!?
いっそ点滅が全国のどこかで無灯火で取締まられんの待って(可能性低いとは思うが)本裁判に持ち込んで司法判断を仰ぐのも1つのやり方かもしんないね 判例ほど強い法根拠はないから 有利な判決引き出せたら一気に法制化出来るよw
>>247 前照灯を点灯させるだけのことができない脳に異常があると思うわw
ある意味で無灯火より悪質。
>>251 点灯させるか点滅させるかは、個人の自由。
俺は点灯させてるが、他人が点滅させてもそれは問題ない。
他人に自分の主観や価値観を押し付けるのはやめましょう。
個人の自由で法律を守らなくていいわけないがな
やっぱり点滅厨は狂っとる
>>254 点灯させても点滅させても合法なのでどちらを選ぶかは個人の自由
へんな人が出てきましたね。
ここまでアンチ点滅の人たちが
散々、被視認性について語るのは法令とは無関係で
無駄だと主張してきたスレなのにw
個人の自由で迷惑かけるのは人として間違ってると思うの
内閣府
・夜間はライトを点灯(自転車安全利用五則)
警察庁・国土交通省
・自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。
警視庁
・点滅式のものは、前照灯ではありません。
あなたの暗いライト、爆光ライト、光軸が高すぎるライト、他人に迷惑かけていませんか?
>>257 おれは常時点灯で走行してるけど、
点滅してる奴がいてもまったく迷惑だと思ったことが無いといってるの
暗いライト、爆光ライト、光軸が高すぎるライト
さらに点滅が加わると迷惑は二乗
点滅厨は家中の照明を点滅にすれば電気代が節約できるな
点滅でも普通に見えるそうだし
自分が迷惑と思ったことが無いからなんなんだろう
他人に自分の主観や価値観を押し付けるのはやめましょう。
いい加減アンチは点滅推奨スレでも立てろよ
荒らして楽しいか?
266 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/08(水) 18:56:27.76 ID:uQZX+P5k
いくら押し込んでも点滅=合法は変えられないよ 無灯火以外は取締りも無いし点滅灯火が減るわけもない 現実は何も変わらない
合法で有ることに異を唱え点滅灯火罰則規定を法制化する機運を盛り上げていく方がよほど建設的な運用だと思いますがね それも出来ないならただのヘタレ認定といたしますが
アンチ点滅の皆さんw
>>264 そう、お互い様ということです。
キミが自分の主観や価値観を押し付けるのも、
ボクが自分の主観や価値観を押し付けるのも、
どちらも良くないですね。
だから、法律を作ってみんなの価値観や主観をすりあわせてるわけです。
ということで、合法なものなら自分の価値観や主観に合わなくても我慢するしか無いわけです。
お互い様って恐ろしいな
迷惑かけられてる人が迷惑と思わない人の為に我慢させられるのか
>>268 あなたのカキコは私にとって迷惑ですが、
あなたはカキコをやめませんよね。
迷惑かけられている私が、あなたのために我慢させられているのです。
カキコが迷惑ってここが自分のスレだと思ってるのか?
そもそもここは点滅やめましょうスレなんだが
異常者が紛れ込んでるぞ
理屈で負けちゃ相手の人格否定のループしか出来ないんだなぁぁぁ スレ主
272 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/08(水) 19:11:58.01 ID:dBK6uVd4
>>270 だれのスレとかそもそもここがどうとか、そういうことは関係ないですね。
あなたのカキコは私には本当に本当に迷惑です。
それなのにやめてくれないんですね、カキコ。
関係ないで誤魔化してるけど
自分のカキコは迷惑じゃないと思ってるところが恐ろしい
スレの主旨に対してアンチなんだろ?
じゃあ点滅推奨スレ立てればいいのになんで荒らすんだろう
そもそも君たちを隔離するために存在するスレなのに
>>274 今言っているのは、私から見て迷惑かどうかですから。
ちょうど、あなたから見て点滅が迷惑かどうか、という話と同じ事です。
>>275 根本的に理解が不足してますね。
合法と主張しているからといって点滅を「推奨」しているわけではありませんよ。
点滅でも点灯でもどちらも合法なので、状況等に応じて使い分ければいいだけの話です。
点滅やめましょうスレで点滅やめましょうレスを見て迷惑と思うって完全にやばい人だろ
点滅推奨という言葉が嫌なら点滅肯定でもいいし点滅容認でもいいし点滅合法でもいい
アンチが荒らす意味が分からん
>>279 キミがやばい人と思うかどうかはどうでもいい
>>280 アンチはいい加減点滅は合法だと認めるべきだね
スレのアンチ行為してる人はやばい
アンチは、合法でも迷惑な事はやめてくれ、という主張なの?
アンチは自分の迷惑行為を棚に上げてるだけか
>>261 意味が判らなかったか?
実際の状況抜きで迷惑だと言ったって、言い掛かりと変わらないって意味なんだが
アンチに聞きたいんだけど、他人には点滅は迷惑だと主張しつつ、
このスレへのカキコは続けるというダブルスタンダードをどう思うの?
というか、合法なのに自分が迷惑だと感じるから他人に自粛を要求するというのは
なんというか傲岸不遜というか超自己中心的だな。アンチにとってはそれが当たり前なのか?
点滅やめましょうスレで点滅やめましょうカキコのどこがダブスタなのか
アンチの言ってることは意味分からん
>>289 そうやってなおも迷惑がられている行為を続けるんでしょう?アンチくんは。
本当に迷惑ですよ。
合法な事に対して、自分にとって迷惑というだけでやめろと言うのか?
>>276 どこのスレからの隔離なんだろうw
それが気になる
自分が迷惑だと思うから、他人にやめろと主張するのはどうかな?
互いにアンチ呼ばわりを譲らないから意味不明スレw
アンチのお陰でスレ長生きしてるしオメェラ生きる活力にしてんだろ 自分以外の者をこき下ろして喜んでる最低のスレ主とそのバカトリマキ
自分で荒らしておきながら迷惑とのたまう
う〜んこれは・・・
「点滅だから迷惑」と言う根拠が『 無 い 』
常時点灯でも、暗すぎたり明るすぎたり、光軸が高すぎたり低すぎたりすれば他人に迷惑な場合があり
適切に使えば迷惑ではない。
で、点滅でも点灯でもそれは同じ。
結局、仮に迷惑な例があったとしても、その例で使い方が悪いだけで点滅の問題ではない。
このスレの趣旨は、合法だけど自分には迷惑だから自粛してください、と世間に要望する事ですか?
アンチはなぜ荒らす
点滅容認スレ立てればいいのになぜしない
と、荒らしが開き直ってますw
よっぽど「アンチ」と言われるのが嫌なのか、相手に「アンチ」と逆に言ってw
点滅迷惑と書かれてりゃ点滅してる人は皆憤る 当たり前の事 スレ主は2ちゃんが仲良しサークルと思ってスレ立てたのか?
そう、このスレでは昔からアンチといえばアンチ点滅のことなんだよな
アンチは荒らしてることを認めたくないないようだ
>>300 迷惑というのならまだしも、根拠もなく違法と言うから皆憤る。
俺は常時点灯ライトを常用し点滅灯は好ましくないと思うが、
点滅灯は合法と見做さざるをえないから、違法と言われたら反論している。
>>302 アンチが荒らしてるの?
アンチのためのスレなんだろ?これ。
アンチが自分でそう言ってたじゃん。
>点滅容認スレ立てればいいのになぜしない
類似スレ乱立は他のスレに迷惑だろが ボケ!
車のHIDの方が眩しくて迷惑だと思う。
違法と言われて反論ならまだしも迷惑と言ったらそのカキコが迷惑だと言う者までいる
これはもうね
仲良しサークルじゃないから荒らしてるのか
>>219 「決まってんだろ」と威勢が良い割りに「思う」とか「だろう」ばっかなのな。
つうか自転車が正面切って向かってくるような極端に狭い道なら徐行が必須だから点滅・点灯関係ないだろ。
違法だという事に反論することは荒らしじゃ無いことは確認したw
以後アンチ点滅以外の方は法律論のみで議論しましょう 人格否定や多数派工作も無用だからな アンチ点滅さん!
合法だって言ってるけど「俺がそう思う」ってだけで
違法だって言ってる人みたいにきちんと法律の解釈して
合法だと証明できるやつ居ないんだな
別に乱立じゃないけどな
点滅について相反する2つのスレがあっても
他スレに迷惑と思うなら運営にお伺いでもたてればいんじゃない
>>311 いままで違法という主張にまともな法律の解釈は皆無でしたが?
>>312 オマエはなんでも主観だけだなw 人はオマエとはちげぇんだよ
だって【迷惑】【目潰し】だもん
>>313 理解できてないだけだろ
違法を主張する根拠の犯罪類型も構成要件もきちんと提示されている
合法を主張する側にそれらは一切ない
ロード関係のスレだけでも相当いっぱいあるな
類似スレ乱立は迷惑と言い張ってる人は各スレで注意でもしてるのだろうか
>>316 提示しても、それは勝手な主張で法的根拠ではないw
320 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/08(水) 20:23:08.82 ID:dBK6uVd4
>>248 違法合法どうのはよく分からないけど危険で怖い
点滅違法論者はバカに含まれ得る
またループかよ!?もういいよ 点滅は違法ということにしといてやろうぜ!このスレだけはw
アンチ点滅くんたちは法的な根拠いくら示しても納得なんかしねーよ ここだけが心のヨリドコロなんだから放っといてやろーぜw 実社会じゃ誰も点滅違法なんて思ってないし警官に注意すらされないし
今日も点滅灯チカチカさして走りましょw 合法なんだから
読まなくていいよ
全部主観的解釈だから文理解釈とか笑わせんなよ
ウソ吐くな
もともと勘違いしていた人間でも、点滅派の論理的な説明で 点滅が合法であることを納得して、多くの人間がこのスレを去っていった。
結局、現在もしつこくスレを立てて「点滅は違法」と言ってるのは 数々のフィルターも通り抜けてきた筋金入りの馬鹿だけなんだよね。
理解力が低いのもさる事ながら、居直ったり ちっぽけな自分を大きく見せるために虚勢を張りたがる人間性もさすがだよ。
そんな人種とは永遠に理解しあえないだろう。
>>323 マジで聞きたいんだけど、これが「法解釈」?
どこまで低レベルの話をしたいの?
まさにこの
>>5-6みたいなのを根拠に違法と言ってるのがアンチの問題。
でしゃぼぅ〜w
∽無限ループ∽
じゃあ点滅厨が模範的な文理解釈をしてみせたら?
今まで一度もやってないんだから
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
法に点滅を禁じる記述は無い
終わり
しかも法的根拠として完璧
点滅=合法
一行論破!
>>330-331 何の法解釈にもなってない。
「何をしたら、あるいはしなかったら違法となるのか」「違法となった場合はどんな罰則が適用されるか」
を明確にするのが法解釈。法文の字句や文章の意味を文法的に明らかにすることを中心としてなされるのが文理解釈。
法文の字句や文章の引用さえ無しに法解釈は有り得ない。
>>330 「〜」で誤魔化しているが「光度を有する前照灯」 が抜けていますよ!
>>スレ主
反論まだぁ〜?
まあ法律の解釈が出来ないから点滅厨やってんだからきちんと解釈してみせろっても無理な相談だな
>>333 残念ながら、自転車のライトについては
そもそも曖昧かつ大雑把にしか法が決まっておらず、細かく明確に判断する事は不可能。
(それをしたら類推解釈)
法の不備と言ってもいい。
>>334 同じレスの上に書いてあるだろw
2回目省略したら誤魔化しかw
>>338 そこまで書いたなら最後まで書け
省略する事で意味が変わっているのでアウト
点滅の滅が光度を有するという解釈は無理筋
ただこれだけの話
>>339 だから真上に書いてあるって言ってるだろ
省略も「〜」でちゃんと省略してる事を表している
文章の一部を切り取って別の意味に変えてなどいない
それだったら上にも書かず「〜」も書かない
>>340 所がそれを法が定めていないので、それこそ無理筋
点滅の点を解釈しろよ 無灯火にするのはそれこそ無理筋w
点滅では規則の要件を満たし得ないんだから前提からして無効だな
物理的に有り得ないことを前提に「合法」とか笑える
>>344 それも勝手な解釈ベースで法に書かれたことではない
いつまで「法」以外を根拠に違法と言い張るの?
点滅を、点と滅に分けて考えると言うこと自体がすでに法文から逸脱しているんだよ。
規則の要件は10m先の確認だけ 充分に満たせる 満たせないと言う解釈の根拠は何?
>>341 たった9文字なんで省略するの?
その前に30文字も書いているよ?
省略するなら普通「前方10メートル〜」だろ?
効果的な省略になってないし「確認できる〜」では意図的に確認できることが法的要件だとしてるように取られても仕方ないだろ
>>343 夜間の道路または視界50m以下の暗い道路で(公安委員会規定の)光色と光度を有する前照灯を
つけていなかったら違反となる
法文に単位時間が書かれていない以上、短時間だろうが長時間だろうが違反は違反
短時間であっても意図的な消灯を合法とする根拠は無い
アンチの根拠は、文理解釈だとかごちゃごちゃ言ってるが
「 俺 が そ う 思 う 」
でしかない。当然法議論でそれは無意味。
点滅厨のは法議論でもなんでもないし
352 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/08(水) 21:48:14.56 ID:u8a8GPOv
「点滅だから安全」と言う根拠が『 無 い 』
>>348 書いて有るとおり
>(自分の地域の条例を確認してください)
>(各公安委員会による)
が重要な部分になる。地域によってそもそも規則が異なる。(似た物が多いが確認しないと意味が無い
つまり
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
は一例であり、この文章自体に意味は薄い。
自分の街灯地域の規則がどうかかれているかが問題なのだから。
と言う事で、意味が薄い例の2回目は途中省略
得意の暗闇光度測定が前提にあるのは解るが無理筋w
法文には10m先の障害物確認以外の記述は無い
>>352 いつもどおり、逆w
危険や迷惑や違法を唱える方がそれをまず証明する。
しかも使い方が悪い例などを上げても無意味。
「方式」を否定しているのだから、そうではない例が存在する限り
危険や迷惑や違法と言う主張は成り立たない。
>>351 そういう反論にすらならないような反論しか出来ないの?
具体的にどこが問題だと考えてるのか指摘したら?
>>354 「夜間」「視界50m以下であるような暗い場所」はどこいった?
359 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/08(水) 21:56:40.41 ID:u8a8GPOv
>>357「夜間」「視界50m以下であるような暗い場所」は点灯の条件
10m先の〜はライトの性能
ごっちゃに解釈するのがきみのやり方だね 無理筋だよ
>>359 それは「意見の一つ」でしかなく、その意見が正しくても
「使い方が悪い例」でしかない。
>>358 またそうやって逃げるの?
結局まともな法解釈が出来ないんじゃないの?
>>359 「最近多く見かける点滅式のライト。ライトをつけた自転車であることは認識できます」までがJAFの見解で、
その他は伝聞だね。
>>360 「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
> 夜間
>>360 アンチはそこら辺の簡単な切り分けすら出来ないのに法解釈とか言ってるから笑えるんだよな
>>364 暗黒とか暗闇とは書いてないんだね。
都会の夜は明るいんだよ。
>>364夜間は暗闇とは限らない
前にも同じことを言ったがねw
例えば『常時点灯』で
・暗すぎて10m先が見えない
・明るすぎて眩しい
・光軸が高すぎて眩しい
・光軸が低すぎて10m先を照らしていない
等と言う、使い方の悪い『常時点灯』方式のライト使用者がいたら
『常時点灯』【方式】自体が危険や迷惑や違法となるだろうか?
使い方が悪い一例を上げても、それは【方式】の否定にはならない。
もし成るのなら、上に上げたような常時点灯ライト使用者も事実いるので
『常時点灯』【方式】も同じく糾弾されなければならないのだが?
暗闇とか言ってんねはスレ主
>>1の最初の一行 スレたて段階から自分主義結論を持って捏造を始めているw
>>353 どこが途中省略だよw
終盤の重要な部分省略してるし
そもそも条文自体は「一例」で意味が薄いとか考えてるなら無理なアホ自己中解釈辞めてねw
夜間の点滅灯を義務化したら事故が減るだろうに。
>>371 同じレスの上に書いてあるだろ?
地域ごとに異なるから自分の地域で確認白とも書いてある。
基地外の粘着、めんどくさいんだけどw
・暗すぎて10m先が見えない→違法
・明るすぎて眩しい→単に迷惑
・光軸が高すぎて眩しい→違法
・光軸が低すぎて10m先を照らしていない→障害物を確認出来なければ違法
>>366 「都会の夜」などという文言は法文に無い
「夜間」と書かれていれば「日の入りから日の出までの暗い間。太陽が沈んで暗くなっている間。」
という日本語の定義に基づき解釈されなければならない
自動車の「夜間にその前方100メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し」
という規定に基づき車両検査が行われる際も、灯具単体の光度が判断基準となる
>>374 で、基本的に点滅でも点灯でもそれは同じ。
だが、使い方が悪い人が居たら、方式その物を違法とか言い出すのは詭弁。
条例一ヶ所で否定されたとしとも違法にはならんという意味だろ!?
47都道府県条例、点滅に言及した文言は一切無い(警察庁回答を越権解釈出来ない以上当たり前だけどw)
>「夜間」と書かれていれば「日の入りから日の出までの暗い間。太陽が沈んで暗くなっている間。」
という日本語の定義に基づき解釈されなければならない
<夜間は日の入りから日の出まで間w それ以外はオマエの捏造 いい加減にしろよ自分で言っててよく恥ずかしくないなぁ…w
暗闇と書いてる法文示してみ!?
荒れてて見苦しいスレだが有意義な議論スレだな
ここに常駐してワーワーやってる人は置いといて、ここを覗きに来た人のほとんどが
「点滅機能は違法じゃないんだ、良かった。けど使い方によっては迷惑にもなるんだな、気をつけよう」って解釈して
マナーの良いライダーになっていくんだろうな
それでよし
>>377 条例で漏れなく「(各公安委員会規定の)光色・光度を有する前照灯」が規定されてるから、
光色・光度を有さない状態になる点滅灯は全国的に漏れなくアウト
スレ主は日本語定義からして捏造やないかw
>>375 法律で決めなくても、都会の夜は明るいんだよ?
>点滅したら光色・光度を有さない状態になる
これ個人的な見解?
単なる物理現象だろ常考
>>379 自動車の運転者としては、積極的に点滅灯を使用して欲しいんだけど。
>>381 10m先が〜が満たされていれば点灯 点滅の言及は47都道府県一切ない
点滅灯推奨しだすと被視認性だけしか考えずに人の目に向けるバカ多発するよ
いまでも点滅灯は路面照らしてないバカ多数
>>387-388 消えたら光色も光度も有さないので道交法52条違反
消えなかったら点滅じゃないし
点いてるか消えてるかの判断なので点滅の言及は必要ない
>>389 それは使い方を誤ってる例 違法合法とは別の次元で正していかなければいけない むしろ法整備して点滅罰則設ける流れになっても私個人は大いに応援したいw
>>389 >点滅灯推奨しだすと被視認性だけしか考えずに人の目に向けるバカ多発するよ
周囲が充分に明るくて、前照灯が明るすぎなければ、不都合はないと思うけど?
>いまでも点滅灯は路面照らしてないバカ多数
どんな場所のことかはわからないけど、照らさなくても走行に支障がない程度に見えているのかもね
>>389 それでも良いよ。
自転車と接触事故起こすより。
そんな奴よりはるかに無点当の方が多いし
>>391 道交法52条は光色や光度のことには触れていませんよ
>消えたら光色も光度も有さないので道交法52条違反
<消えても見える場合は光度有しているんだよ 何度言ったらわかるのかね? 無灯火でも10m先が見えることは珍しい事ではないよ
スレ主反論してみれ〜
[光度] こうど
光源の強さを示す量。単位はカンデラ。
消えたら前照灯の光度は0カンデラ
つまり光度を有さない
消えてる間も暗闇が見えるんだw
>>395 公安委員会規則が定めているのは、道路交通法第52条第1項 「つけなければならない灯火」の要件
この要件に満たない場合は道路交通法第52条違反となる
>>400 じゃあ、公安委員会規則の方を示すべきだね。
>>398 点滅灯は、滅の間も含めて「点灯」しているんですよ。
>光源の強さを示す量。単位はカンデラ。 消えたら前照灯の光度は0カンデラ つまり光度を有さない
<法文にはカンデラもルーメンも光度に対する物理的記述は一切ない 10m先が〜OKなら必要な光度確保していると言える
>消えてる間も暗闇が見えるんだw
<暗闇なら見えないよボケw
暗闇なら連続点灯の方が良いだろうね。
暗闇w
公安委員会が「ライト」とか「灯火」ではなく「前照灯」と指定してる時点で点滅したら違反だな
点滅する「前照灯」なんて無いから
クルマもバイクも「前照灯」と指定されてるだけで点滅は違反になるし
必要光度有しているか否かの判断は現場警察官に委ねられている おまえではないw
刑事訴追されたらその後は司法判断
>>406 >点滅する「前照灯」なんて無いから
あるよ。
法を根拠にしていない違法って意見って・・・・
「俺がダメだと思うから違法」なんて通用するわけ無いじゃん・・・
>>406 >クルマもバイクも「前照灯」と指定されてるだけで点滅は違反になるし
自動車や自動2輪と自転車は法律上の取り扱いが違いますよ。
>点滅する「前照灯」なんて無いから
<点滅しない前照灯という記述も法文にはない
>クルマもバイクも「前照灯」と指定されてるだけで点滅は違反になるし
<クルマとバイクの保安部品と軽車両のそれは法律の取り決めが全く異なる
スレ主 反証してみろ
「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、
灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が
前方を十分に視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。」
警察庁
>>413 それ6年以上前の文で削除済み
その後警察庁は
>>1のガイドライン出してる
「自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。」←内閣府の方針に従った
>>410-411 過去スレより
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第87条
8 走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯
している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により
前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を
短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
9 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、
この限りでない
「道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合」とは
夜間、および視界が50m(高速・自動車専用道200m)以下の暗い道を通行する場合
車両等(自転車含む)は前照灯を点灯しなければならない
従ってパッシングであっても点滅は禁止
言うまでもなく道路交通法第52条第1項の規定は自転車にも適用される
>>414 ところが、どこにも点滅の前照灯について記述がありません。
「点灯しなければいけません」なんだから消灯や点滅はダメってことだよな
どう考えても
>それ6年以上前の文で削除済み その後警察庁は
>>1のガイドライン出してる
「自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。」←内閣府の方針に従った
<警察庁回答は公文書 一度発した文書は草加市の意見書含めて撤回などされないw 国の上級監督官庁が自ら前言撤回など絶対にしない スレ主とは違います
内閣府に公文書は保存されています
>「自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。」
<灯火には点滅も含まれ得るのだから何ら矛盾しない
>>415 自転車と関係ない条文を混ぜこぜに書いても、違法にはなりませんよ?
>>417 消灯は論外ですが、点滅は点灯に含まれますよ。
>>414 ggrks
都道府県
埼玉県
提案主体名
草加市
規制の特例事項
自転車前照灯の要件に点滅式も追加
規制の特例事項の概要
道路交通法では車両は前照灯を点灯させることになっているが、自転車においては、点灯だけでなく点滅も認めることとする。
2012年 4月25日
首相官邸ホームページより
>>419 >道路交通法第52条第1項の規定は自転車にも適用される
>>415 いよいよ手詰まりだなスレ主さんw
>道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第87条 は軽車両の法律じゃないよw 無茶苦茶言うなよ
灯火には点滅も含まれ得る
前照灯に点滅は含まれ得ない
灯火には点滅も含まれるから
前照灯に点滅は含まれる
警察庁からの最終回答(D 現行規定により対応可能)
前回回答のとおり、軽車両の灯火については、道路交通法施行令第18条の規定に基づき、地域の実情に応じて、自転車の運転者が
前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。なお、道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。
各都道府県公安委員会が軽車両の灯火に関して定めた規定に該当するかどうかは、それぞれの都道府県公安委員会が判断すべきことであり、
当庁が判断すべきものではなく、ガイドライン等を発出することは妥当ではない。
具体的な事項については、前回回答のとおり埼玉県公安委員会に相談されたい。
(2007年に埼玉県草加市から道路交通法の所管庁である警察庁に提出された構造改革特別区域法に基づく特区提案に対する回答)
現行規定により対応可能、とは→構造改革特別区域法によらなくても、公安委員会規則の改正で対応可能(現行規定:道路交通法施行令第18条の規定)。
当庁が判断すべきものではなく、とは→公安委員会規則の策定は、公安委員会による。これを有権解釈できるのは所管庁である都道府県警察。
道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る、とは→道交法52条1項の規定する「灯火」として、公安委員会規則によって点滅を認めることが可能。
公安委員会規則が「前照灯」のみでなく「前照灯または点滅灯」あるいは「点滅式の灯火も前照灯と看做す」等の文言に改正すればよい。
[構造改革特区制度]
2002年12月に施行された構造改革特別区域法が定める制度のことで、自治体や民間事業者などの自発的な立案により、
地域の特性に応じた規制の特例を導入する特定の区域を設けることができる。対象の法令所管庁の認可を要する(有権解釈の必要性)。
スレ主 捏造まだ〜w
>>429 官公庁の見解と、個人の見解が混在しているけど、
>現行規定により対応可能、とは→構造改革特別区域法によらなくても、公安委員会規則の改正で対応可能(現行規定:道路交通法施行令第18条の規定)。
>当庁が判断すべきものではなく、とは→公安委員会規則の策定は、公安委員会による。これを有権解釈できるのは所管庁である都道府県警察。
>道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る、とは→道交法52条1項の規定する「灯火」として、公安委員会規則によって点滅を認めることが可能。
>公安委員会規則が「前照灯」のみでなく「前照灯または点滅灯」あるいは「点滅式の灯火も前照灯と看做す」等の文言に改正すればよい。
これは、個人の意見だね。
>自転車の運転者が前方を十分に視認できるよう、各都道府県公安委員会が定めることとされている。
点滅の目的は目立つことで、前方を十分に視認できることじゃないからアウト
草加市
「このような解釈は、貴庁が、「運転者が前方を十分に視認できるように」と定めていることによるものであることから、
特定の区域においては、これを「外部から十分に視認されるように」とすることができるよう変更していただきたい。 」
はいこれ却下
>>431 解釈として極めて妥当だと思うし他に読みようもないのだがw
だったらスレ主の見解を解説してくれたまえよ
>>434 >
>>431 解釈として極めて妥当だと思うし他に読みようもないのだがw
どのみち個人的な意見だな。
>>433 結果が重要なんでなく警察庁がどの様に法解釈したかが今後の都道府県警察の法運用に影響するです
警察庁からの1次回答 D(現行規程により対応可能)
自転車の灯火に関する事項については、自転車の運転者が前方を視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところ、
御提案の「点滅」の前照灯についてこのような観点から検討する必要があるので、具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。
>御提案の「点滅」の前照灯についてこのような観点から検討する必要があるので、具体的な要望については埼玉県公安委員会に相談されたい。
点滅の前照灯について検討する必要を警察庁が初めて公文書に記述したことに意味がある
点滅が安全なら、すべての自動車に義務付けされてるわ
自動車はどうか判らんけど低速の原付やフルアシスト自転車には義務付けされてないとおかしいな
点滅が安全なら
アンチの理屈は、論理の飛躍とか詭弁だらけだな
443 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/09(木) 01:56:51.18 ID:EiwuKjln
『道交法上』、点滅はあくまでも補助灯としての使用に限定してください。
点滅したらそれはもう前照灯とは呼ばないのだがw
ライトの点滅について
「道路交通法で義務付けられているライトの「灯火」には、
点滅も含まれ得るものと解されている。[警察庁]
そのため、点滅のみしか点灯していなくとも、
そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではない。
条例で定められている基準を満たし、所要の目的を果たすものであれば、
点滅のみの点灯であっても道路交通法上は差し支えないこととなる。」
公益社団法人自転車道路交通法研究会 法務専門部会
>>439>>440 点滅が安全とは一言も言ってないよ 合法だと言ってるだけだわw すぐに話をすり替えるの得意だな
スレ主論理解釈↓w
>条文を文理解釈すると点滅灯でもOKと読めなくもない
そこで論理解釈すると明らかに点滅灯では要件を十分に満たせないと考えるのが妥当 なぜなら「夜間」は一般的解釈では日没から日の出までの時間帯とともに太陽光による十分な視界が確保出来ない「暗所」を意味するから
視界を確保する為の条文で「夜間」を「暗所」と理解するのは日本語解釈として論理的になんらおかしくない
ここの点滅派は文理解釈で思考停止しているだけ
<一事が万事こんな追加捏造だよ 言い回しだけエラソにしてりゃ何でも言い分通ると思ってんのなぁ
そして違法の根拠は法でなくスレ主の文理解釈と論理解釈と来たもんだコリャw
何処の法学生か知らんが普段はかなり叩かれてんだろなぁスレ主… まっガンバれ
そもそもスレの運用方が違うんだよ
点滅→眩しい→迷惑 までは良いとして
→違法→禁止→強要→人格否定 と来るからネガティブへ行かざるを得ない
→合法→疑問→法改正→取締要望→ と展開するのが憲政の常道だと思うわ
>>448-449 文理解釈と論理解釈の違いを解ってないだろ
文理解釈すれば「点滅灯」は法文に無いんだから「前照灯」ではなく「点滅灯」の時点で違反
>条文を文理解釈すると点滅灯でもOKと読めなくもない
これは有り得ない
>ここの点滅派は文理解釈で思考停止しているだけ
点滅派が文理解釈はおろかマトモに法解釈した例は一度も無い
>「点滅灯」は法文に無いんから「前照灯」ではなく「点滅灯」の時点で違反
<灯火には点滅も含まれ得るという文理論理解釈w
>ここの点滅派は文理解釈で思考停止しているだけ 点滅派が文理解釈はおろかマトモに法解釈した例は一度も無い
<スレ主の法解釈がマトモだった例も一度も無いw
法には“点滅”が無い 定義されるのはこれから先の未来
現実は“点滅”が大手振って走行中 現場は法に無いことは取締まれない
問題が起きて困る人が起って法がついてくる 行政が後手に回るのはしょうがない事ではある
法文に無い“点滅”を現行法で無理矢理に否定するから文理論理解釈が穴だらけになるw
違法となるのは罰則規定のある無灯火のみ
点滅は無灯火には当たらない。
(点滅灯火は違法)という結論を導きたいのなら点滅灯火に関する罰則規定を法に追加しなければなりません。 立法を目指し法的な手続きを踏まぬ限り点滅灯火は合法であり続ける。
これを“罪刑法定主義”といいます
>>450 そう。点滅=違法という結論先にあり気で論理展開してるから
様々な矛盾が生じてしまうんだよね。
本人はマトモに法解釈してるアピールはしてるけど。
これから何処の現場にいっても結論先に有りきで法解釈すると必要以上に叩かれるし上級判断もそれを擁護しないぞ 文理解釈とはツジツマ合わせる為に国語辞典に逃げ込む事ではないw
結論は出来るだけ先送りにして最終的に本来目的と擦り合わせんだよw
そう。法とは拡大解釈して国民を縛るものではないから。
>>453 >違法となるのは罰則規定のある無灯火のみ
「無灯火」なんて文言は法文のどこにもありません
>点滅は無灯火には当たらない
はいダウト
法的にも物理的にも根拠が無いどころか物理法則に反しています。
機能として点滅する灯火は、点灯と消灯を繰り返すことによって目的を達成します。
即ち「前照灯をつけなければならない」という作為義務を規定した法律に対して、
点滅機能を選択することによって意図的に完全消灯させることは、真正の不作為として成立します。
「物理法則」
大ネタですね
光度を有していないことを言い換えたのが「無灯火」だからな
点滅の滅とは光度を有していないことだから法文上は「無灯火」と同義になる
>点滅の滅とは光度を有していないことだから法文上は「無灯火」と同義になる
< 点滅を“点”と“滅”に切り分けて文理解釈する意図は何? 点滅は繰返すことで目的達成する点灯現象
点滅の点とは光度を有していることだから法文上は「無灯火」と反対になると言う解釈もあり得る
“灯火には点滅も含まれ得る”と公文書記載された警察庁回答は今後の法解釈の指針となる事は間違いない
即成犯だからだよ
それこそが“お前ルール”結論先に有りきの主観解釈w 全く論理的でない
法文に無いなら判例とか公文書とか客観性のある材料示せ 警視庁広報とかは内容は否定しないが希望的見解述べてるだけで法的拘束力は何もない
>「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、
灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が
前方を十分に視認することができるよう、
道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。」
警察庁
<存在しないものを罰則化したいならガイドライン作るしかないんだよ
>>459 つけてないのが無灯火。点滅灯をつけていたら無灯火にはならん。当然だ。
>点滅灯をつけていたら無灯火にはならん。
「点滅灯」をつけていても無意味だね
法定されているのは「前照灯」だから
前照灯にはガイドラインが無いんだよwボケ
467 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/09(木) 15:25:23.19 ID:T8C4SNvW
>>248 JAFも点滅の問題点を指摘してるんだ
駄目だよなあ
>JAFも点滅の問題点を指摘してるんだ 駄目だよなあ
<JAFに頼んで点滅違法の方向で動いてもらいなさいw 高い会費取られてんだからやってくれるかもよ?
自転車の「前照灯」の定義は法定されていないので、法の適用に関する通則法に則り公の慣習から引用される
即ち国語辞書、日本工業規格、所管庁のガイドライン等はすべて公の慣習と認められ法律と同一の効力を有する
従ってこれらによって車両の「前照灯」は点滅するものではないと導かれる以上、合法となることは有り得ない
法の適用に関する通則法 第3条
公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は
法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
>従ってこれらによって車両の「前照灯」は点滅するものではないと導かれる以上、合法となることは有り得ない
<ここは“スレ主ルール”w 勝手に導かないように 現行法では違法判断は全て現場警察官委譲 訴追の場合は司法判断
オマエの論理的解釈じゃなくもっと客観的ソース示せ
>>469 法律の基礎すら知らない人間が言ってもなあw
>法の適用に関する通則法 第3条
公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は
法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
<点滅は法で規定されていない公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習だという解釈も成り立つ
別にさ、法律は大した事を要求してるワケじゃないよ。
10メートル先が見えればいいよ。それだけ。
違法にしたいが為の屁理屈なんて無意味な言葉遊びにしか過ぎない。
点滅は公の慣習 合法が有り得るか得ないか決めんのは現場のお巡りさん スレ主じゃないw
現行法ではここが限界w
ここは隔離スレだから、アンチ点滅をいじめ過ぎないでねw
たまには味方になって、
「俺様は点滅が嫌いだから、俺様から見えない所でも点滅禁止だ〜!」
とか言っておこうね。
点滅灯は慣習的に使われてても「前照灯」じゃないから駄目だな
道路交通車両の前照灯として点滅を認める公の慣習が存在しない
>>3もそうだし、ISOやJIS、TSやBAAのどれもが前照灯の点滅を認めていない
>ここは隔離スレだから、アンチ点滅をいじめ過ぎないでねw
<どこのスレから隔離されたんですか? ライトスレとかですか? 前から不思議だったんですがw
>道路交通車両の前照灯として点滅を認める公の慣習が存在しない
<認めると認めないとに関わらず皆点滅を前照灯として使用中ですw これを公の慣習と言います
合法有り得るかあり得ないかん決めるのは街のお巡りさん
スレ主やISOやJIS、TSやBAAの誰でもないw
いい加減学習したらどうだ
ということで
交番のお巡りさんに聞いてみよう!
>>475 自分が隔離されてることに気付いてるかな?かなかなw
>>478 > 皆点滅を前照灯として使用中ですw
皆ってどこの皆?
みな【皆】
そこにいる人すべて。全員。また、あるもの全部。みんな。
>皆ってどこの皆?
みな【皆】
そこにいる人すべて。全員。また、あるもの全部。みんな。
<得意の文理解釈か? 悪いことは言わんからたまには表に出て夜の幹線道路を走ってみようぜw それともスレ主は漆黒の暗闇しかないど田舎に住んでんのかな? 近所の交番までいって合法有り得ないかどうか聞きに行くだけでもいい運動になるぞw
内閣府
・夜間はライトを点灯(自転車安全利用五則)
警察庁・国土交通省
・自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。
警視庁
・点滅式のものは、前照灯ではありません。
>>485 “点灯には点滅も含まれ得る”のだから何ら矛盾は無い
∽∝また振り出しに戻る∽∽
窓を開けてごらん たくさん点滅くんたちが走ってるよ
> 皆点滅を前照灯として使用中ですw
「赤信号 皆で渡れば怖くない」的な思考だな
世の中の自転車乗りが全員、点滅厨みたいな認知バイアス罹ってるとでも思うのか
<世の中の自転車乗りが全員、点滅厨みたいな認知バイアス罹ってるとでも思うのか
>思考とかに関係なく私の家の窓を開けると点滅灯火自転車はよく走ってるよ これは事実w お宅の側は違うの? 暗闇多いなら点滅は危ないから止めなよ
何言ってんだろね?
点滅多いから眩しくて迷惑ってんでスレ主がスレたてたくせにね〜w
どこに?言われてもねぇ
解らないほどに点滅減ったんなら良かったじゃないですか スレが役立ったんですよ きっとw
このスレも要らないですねw
490 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/09(木) 18:51:37.69 ID:Tjh1sP2Z
点滅怖いからやめてね♪
自転車怖いから点滅してね
オートバイや自動車はもっと怖いから点滅してね
んなわけあるかい!
>>468 JAFが法的な方向に動くって意味分からない
問題があるという指摘をするのがJAFの役割じゃないの
しかも高い会費取られてると思うなら脱会すればいいのに
俺は会費払ってないから関係ない
法律にはグレーゾーンがあるという事を、いまだに理解できない可哀想なアンチ点滅。
自動車から目立つ点滅をもっと推進すべきJAFなのに、困ったもんだ。
JISマークの入ってるライトのメリットは、
それが現場の警官の主観で、暗すぎると判断された場合に、
メーカー等に問い合わせて、
これは前照灯として一般的に売られている物でありJIS規格にも適合している、
という話を文面でもらって、警察に提出すれば、面倒なことにならないってことよ。
これが海外からの輸入品だったり、
前照灯としての能力を持ってないとか注意書がある国内メーカー品だったり、
自転車用ではないものを流用していたり、さらには自作だったりすると、
ものすごく面倒なことになるよ。
>>442 このHL-EL1000RC・VOLT1200ローモードで走ってたらお巡りさんに逆に「明るすぎるからも少し下向きに出来ないか?」と言われたことがあるw
「これ以上下向きにすると5m先しか照射しないよ まずいんじゃない!?」と聞くと「それでもカマワナイから」と言われたよw
最近はEL1000は点滅担当になりEL135が点灯担当になってるけど宝の持ち腐れ感は否めないよなぁ
EL1000の点滅も下向きでもかなりエグい感はあるw
>>460 > 点滅は繰返すことで目的達成する点灯現象
それはその通り。灯火でもなく、点灯でもなく、あくまでも「現象」。
そしてキミが引用した警察庁回答の「灯火」は法に則るからライト自体を指す。
なぜキミは現象と装置を同じに扱おうとするのか?
>>498 VOLT1200って、説明書に公道ではダイナミックモードを使わないでくださいって書いてあるじゃん。
>>500だからローモードだよw ダイナミックなんかクルマのハイビーム並みだよw 照射角誤ったらマジに事故誘発しかねん
>なぜキミは現象と装置を同じに扱おうとするのか?
<煩いよ!どだっていいことをぐちゃぐちゃとw
“灯火には点滅も含まれ得る”言ったのは警察庁
警察庁に聞けよw
道交法上の灯火にはハザードもウインカーも含まれるのだから「灯火には点滅も含まれ得る」は当たり前
公安委員会が「前照灯」のみでなく「点滅灯」を条文に盛り込めば晴れて前照灯の代わりとして認められる
それは現行の道交法・施行令では警察庁の行政権が及ばないので一貫して「公安委員会に相談しろ」と言っている
しかしそんな阿呆なこと認める公安委員会は存在しない
>>496 >という話を文面でもらって、警察に提出すれば、面倒なことにならないってことよ。
それだけで十分に面倒
>しかしそんな阿呆なこと認める公安委員会は存在しない
<オマエのような阿呆も存在しないぞw
法文は命ずるのみ禁ずるのみ!許可も認可もしない
命じられないこと禁じられないことは合法
>>504 じゃあそのままBL入りで良いんですね?
>>506 は?検挙はおろかブラックリスト入りも無ければ、注意された事すらないが?
お前の作り話は面倒すぎる。
アンチ点滅さんの目的は何?
自転車にライトを2個つけさせて売り上げを伸ばしたい人たち?
>道交法上の灯火にはハザードもウインカーも含まれるのだから「灯火には点滅も含まれ得る」は当たり前
< 草加市と警察庁は自転車点滅灯火について公文書行ったり来たり押したり引いたりしてんだよ?なんで自転車関係ないハザードウィンカー含めた回答を天下の警察庁がすんだよ 警察庁は少なくともオマエとは違う。そんな姑息な捏造回答はしない
>>503 >公安委員会が「前照灯」のみでなく「点滅灯」を条文に盛り込めば晴れて前照灯の代わりとして認められる
違うよ
>>510 違うのは解るよw
阿呆には何言っても同じだよ やめようぜ 時間無駄
「灯火には点滅も含まれ得る」だし
「灯火には点滅も含まれる」じゃないし
「前照灯には点滅も含まれ得る」でもない
※点滅式のものは、前照灯ではありません
アンチの日本語は機械翻訳レベルだな
>>445 「在日韓国人は日本人に含まれる」と主張するくらい馬鹿げてるなw
>>515 すみません。
ずぶの素人さんの御意見も後拝聴いたします。
>「灯火には点滅も含まれ得る」
で充分なんだよw
警察庁が公文書で灯火としてその可能性に言及したんだから少なくとも無灯火扱いには出来ない
すなわち合法 (光度とか色判断は現場警察官w)
「物理法則」から「日本語」へ
>>508 > アンチ点滅さんの目的は何?
> 自転車にライトを2個つけさせて売り上げを伸ばしたい人たち?
いやいや、自転車ピカピカ光らせて自分の身を守りたい人たち
ライトをピカピカさせるおまじない?
>>517 前照灯には、
ではなく、
灯火には、
だし。
ウインカーは点滅するけど、灯火に含まれてますよ。
>>519 点滅ライトで走ってる自転車はウザいよ。
逆に見にくい。
被視認性を自ら低下させてる。
>前照灯には、ではなく、灯火には、だし。
ウインカーは点滅するけど、灯火に含まれてますよ。
<なっだから阿呆相手にすっとメンドイだろw
前照灯判断は現場察官の仕事(何度も言わせんな)灯火に含んでくれりゃ充分 ウィンカーは自動車 自転車にはそういう義務無いの ごちゃ混ぜにすんな
>>522 >
>>519 >点滅ライトで走ってる自転車はウザいよ。
>逆に見にくい。
>被視認性を自ら低下させてる。
という緊急車両もありますね
緊急車両は赤だからいいのよ。
逆に見にくい
被視認性を自ら低下させてる町のネオンサイン
赤の前照灯を推奨
前照灯に赤を使ったら、尾灯は何色にするんだよ、おい。
点滅がウザいと思おうと逆に見にくいと思おうと被視認性を自ら低下させてると思おうと勝手だよw 脳内で何を考えようがそれで罰せられる事は無い
点滅が安全と思ったり被視認性を高めてると思ったり必要不可欠と思う人がいたとしてもそれを責めなきゃそれでよしw
自分とは違う他人を認める事こそが民主主義
自由民主党バンザイ
パチンコ屋のLED看板と同じ。存在自体が社会迷惑。
【迷惑】パチンコ屋 1人目【目潰し】
やれやれ
点滅ライトはパチンカスと同じ思考なのか。
>>502 同じに扱おうとしてるクズに聞いてるのに、なんで同じに扱ってない警察庁に聞けと?
>>534おまえな…www
面白すぎるな 隔離されてんだなホントにw
どこの病室からタイプしてんのか知らんがお大事になw 国語辞典ばかり読んでると体に悪いぞ 解釈の基を単語にだけしか求めないと現場じゃ使えんぞ ひとつでも多く条文覚えないと今年も浪人のまんまだぞ エネルギ発散方向間違っとるわw
中身に反論できないからってないこと綴った人格攻撃とかw
根拠のない悪口は自分が言われて嫌なことだそうだから、どこぞの病室に隔離されてるのは
>>535自身なんだろうなぁ。
そもそもスレの運用方が違うんだよ
点滅→眩しい→迷惑 までは良いとして
→違法→禁止→強要→人格否定 と来るからネガティブへ行かざるを得ない
→合法→疑問→法改正→取締要望→ と展開するのが憲政の常道だと思うわ
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる〜」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
540 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/10(金) 11:33:54.28 ID:6q3sbpKn
今はバカみたいに街灯多いので
10m先なんてライトなしでも見えるわ
>>540 だよね。要はついてりゃいいってだけの話なのに何を粘着してるんだか。
ふつうに考えて
>>539は、街灯がない真っ暗闇での話なんじゃないの? そうでないとナンセンスな条件だもの。
点滅で点いたり消えたりして、消えてる間は光色も光度も有さないんだから
点滅では要件を満たしようがない
不可能なことを前提に「満たしていれば点滅でも点灯でも合法」とか言われてもな
544 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/10(金) 15:50:16.44 ID:+71iTdrN
>>540 ライト無しでも見える状況でわざわざ点滅させて目立たせたいとか馬鹿だよな
街灯で十分に明るかったら、ライトを点灯させる必要すらないもの。
たとえ街灯で昼間の太陽下より明るかったとしても、夜間の路上ではライトを点灯させる必要が有る。
何故なら法律でそう決まってるから。
「街灯で十分に明るかったら、法律を守る必要がない」と考えるのは反社会思想。
「物理法則」から「日本語」、そして「反社会思想」
いろいろ深い問題なのですね
そそ(^^;)))
>>540=
>>541 求められてるのは指定の明るさを持つ前照灯だから、周囲の明るさは全く関係ない。
パチノグを点滅させてるだけでもOKなんだね。
パチノグ点滅でただいま帰りましたが…呼んだw
>>549 >指定の明るさを持つ前照灯
その指定の仕方が、「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる」
だから周囲の環境にモロ影響されます
>>549 ていうことは、
任意の明るさの場所で10m先の障害物が見えないといけないわけで、
つまり、真っ暗闇まで含まれるわけだ。
>>542 真っ暗闇でも街灯などがあっても求められる条件は同じ
>「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
ただし、ドコにも真っ暗闇限定などの指定は無い。
>>553 頭悪いな君。架空の真っ暗闇なんて条件はどーでもいいんだよ。
求められてる条件は「夜間道路にある時」。
つまり今走ってるその時の状況だけだ。
明るい環境なら暗い前照灯でも問題ないってこと。
>>553 明るい所ではそれなりのライト
暗いところでは明るいライトが必要だってこと
もしも立法者が自転車の前照灯に真っ暗闇での性能を求めるとしたら
○○カンデラ以上とか前照灯側のスペックを指定してくるだろうね。
まぁ、でも、求めてるものはそんなもんじゃ無い。
マトモな知性を持っていれば当然理解出来る理屈だとは思うが。
間隔の長い点滅や光の弱い点滅
これらはまだ許せる
点滅は目立つほうが良いな。
点滅が眩惑を誘発するのは光量よりも照射角度と範囲に起因するものが大きい
本人は絶対に認めないと思うけど、ココで異常に粘着してる奴の
点滅が眩しいとかどうのこうのは「俺は嫌い」にそれらしい理由をこじつけてる部分が大きい
>>561 結局、俺が嫌い→迷惑→違法に違いない→恣意的に法解釈という、
結論ありきの逆算で主張してるだけだからな。
>>552 良く読めよ。
法が求めてるのは「夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」だ。
前照灯自体にそれだけの光度がなかったら、周りがどれだけ明るくてもNGだよ。
>>563 簡単にいうと点滅してようが見えりゃ良いってこと。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>563 >周りがどれだけ明るくてもNGだよ。
つまり、きみの解釈は間違っているということだね。
方向指示器「…日本においても1950年代までには主流となっていった。…」点滅ライト点灯の歴史…
結論ありきの逆算で解釈すれば、
点滅みたいな法に書かれていないものまで違法と主張出来るアホらしさ。
始まりました始まりましたw今夜もワンマンショー
文理解釈論理解釈という名の独りよがり
もうアンチ点滅として残ってるのは約一名のスレ主のみ!
普通に考えたら、ついてりゃいい、見えればいいって、
たったそれだけの事だからな。実にシンプル。
そりゃそうだ。それで必要十分なんだから。
ご高説をお聞きしたいです
皆さんに質問!
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物」とは、具体的にどんな物だと考えますか?
点滅禁止、点滅容認と合わせて聞かせてください。
どぞ
>>563 どう読んでも明るい所と、暗闇で求められる性能が変わる記述だが?
しかもどこにも暗闇限定等の記述は無い。
つまり周囲の明るさにモロ影響される。
【迷惑】【目潰し】
なので法律は目瞑りで
ちなみに私は、野球ボール以上の大きさの物と考えます。
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物」とは、具体的にどんな物だと考えますか?
<離婚したもと妻の怨念に満ちた地縛霊
点滅禁止、点滅容認と合わせて聞かせてください。
<点滅で確認するには怖すぎるので点灯でお願いします
>>573,577
法にあやふやに書かれているものを、素人が個人の主観で決め付けるのは間違い
法があやふやなら、それに従いそのあやふやに従う
つまり、あやふやに書かれた法が具体的に何を指すかは判らない。
だから大体で運用されそれに大体で従うのみ。それがこの法のもとめている事。
こいつは何処までも文理解釈が大好き 国語辞典が愛読書
“点滅灯火”を“点滅”と“灯火”にに切り刻むw
“点滅”を“点”と“滅”に切り刻む
次は“滅”を“メ”と“ツ”に切り刻むかもよw
>>581 >前照灯自体にそれだけの光度がなかったら、周りがどれだけ明るくてもNGだよ。
オマエも願望言ってんじゃんw
事実、夜間でも10m先の交通上の障害物が無灯火で見える状況は珍しくない
その状況で点灯でも点滅でも、暗いライトでも、ライトを点けたら10m先が見えなくなるなんて事は無い。
見えやすくなる事があるだけ。
>>581 願望じゃなく真実。街に出ればわかるさ。
周囲がどれだけ明るく、たとえ100メートル先まで見通せても点滅してたら違法。
なぜなら俺が嫌いだから、違法でないといけないからだ。
↑
こんな奴とマトモな議論など出来るわけがない。
>こんな奴とマトモな議論など出来るわけがない。
<俺はとうに諦めたよw阿呆臭くなったw
>>573 マジレスすると、電柱、歩行者、ガードレール、グレーティングとかだな。
>>1の最初の一行から“暗闇”捏造が始まってる
スレ主は好き勝手解釈と適当な法文組み合わせて捏造論文展開するのが大好きな自称法律家です
点滅違法の結論先に有りきなので無理矢理解釈多発なので論理は破綻しまくり穴だらけですw
クルマの走行用前照灯の要件「夜間にその前方100メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」
も、街灯が明るければライトの光度は無くていいと思ってるの?
クルマでも自転車でも条件が「夜間(日没から日の出まで)」であれば、日本語の公の慣習として
ライト単体の光度で障害物を確認できることが求められる。
だから車両の灯火の光度検査では外光の影響が無い方法で測定しなければならない。
>>589 主として加害者になるクルマと、
主として被害者になる自転車は同列には語れない。
>>589 >日本語の公の慣習として
なんだそれ?(笑)
>>573 宮城県警本部長通達 道路交通規則の運用解釈 より
前照灯について「夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」とは、
前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両等がそれで判別できる明るさを
有することを意味している。
>>589 車は結果的に
「夜間にその前方100メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる」
と
「定められた検査方法で定められたライトの明るさや照射角などの基準」
両方を満たさなければ成らない。
自転車は大体の自治体で
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
程度が求められるのみ
>街灯が明るければライトの光度は無くていいと思ってるの?
<そもそも光度の無いライトがあるのか?光度がなければ無灯火だろ
>>589 >だから車両の灯火の光度検査では外光の影響が無い方法で測定しなければならない。
そんな事は何処にも書かれていないぞ、
法に書かれているのは「夜間道路にあるときは」。
まったく外光の影響がない特殊環境ではない。勝手な捏造はやめて。
>>590 道路交通法という同一の法律で規定されているのに解釈の方法が違っては法律として機能しない
車は100m、自転車は10mという数値の違いはあっても「交通上の障害物を確認できる光度」の
解釈に外光の影響は含まないのは同じ
>>592 電柱、ガードレール、グレーティング等は見えなくてもいいんだな。
>>598 >道路交通法という同一の法律で規定されているのに解釈の方法が違っては法律として機能しない
珍説だな。(笑)
>>598 道交法(+関連法令など)で自動車と、自転車の灯火に別々の要求をしてるんだよ。
だから異なる。
>>598 ちなみに違法かどうか確認するのに、どうやって外光の影響を廃除するの?
お前ら落ち着けよw
基地外ひとりに何を熱くなってんの? 同士討ちしてんよw
>>598 解釈が違うのではなく、環境が違うだけだろ。
環境が変れば求められるものも変わる。当然だ。
・夜間前方100メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度
・夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度
100メートルは街灯を入れたら駄目で10メートルは入れていい
なんて考えるのは基地外
>>599 >“等”がそれで判別できる明るさ
>電柱、ガードレール、グレーティング“等”
等(とう/など)に含まれてんじゃん
>100メートルは街灯を入れたら駄目で10メートルは入れていい
なんて考えるのは基地外
<オマエの解釈はもう耳タコだからさ 解ったから早く寝ろよ
>>605 そりゃそうだ。
どちらも当然夜間道路にある時のその環境光下で見えるかどうかだよな。
街灯のあるところでは当然含まれるよ。
>>605 自動車のライトが他の光源を含まないのは、別基準でそう決まっているから
車検無いのにどうやって規制するんだい
また捏造始めやがったよ
自動車自転車味噌糞同一理論だなw
>>609 その基準を決めるのに「街灯を含んではいけない」なんて法文はどこにも無い。
日本工業規格(JIS)が「夜間前方100メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる光度」の
具体的数値を検証実験によって策定し、国土交通省が道路運送車両の保安基準として採用している。
自動車運送車両法基準を自転車に持ち込むかよボケ
オマエほど法律バカにしてる法律家もいないよなw
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>606 「等」と書けばなんでも含まれるわけではないよ。
街灯を含むならナトリウム灯(完全黄色)の下を通ったら違反だな
白色でも淡黄色でもないから
>>613 その自動車の保安基準を満たす検査が外部の光源の影響を排除している
が、自転車にそんなものは無い
>>617 安心しろ。自転車の灯火の淡黄色に基準や検査方法は無い。
>>618 >その自動車の保安基準を満たす検査が外部の光源の影響を排除している
それなんて法律の何条?
>街灯を含むならナトリウム灯(完全黄色)の下を通ったら違反だな
白色でも淡黄色でもないから
<法文は灯火の色を指定してるんだよ 街灯の下通って景色が黄色くなったら違反かよw赤提灯さんとネオンサインさんと東京タワーライトアップ係さんに謝れボケ
>>616 障害になるものなら当然含まれるだろ。
馬が横断してたら当然「等」の中に含まれる。もちろん象でも。
>>620 自動車の車検について自分で調べろ
自転車の灯火なんかと別次元の要求がされてるから
頭悪いんじゃなくて意図的に拡大解釈広げてんだよスレ主は お前らオチョクラレてんよ 性格悪いんだよ スレ主w
>>624 「街灯を含んではいけない」なんて法文はどこにも無い。
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」
等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく
「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」(各公安委員会による)
かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>626 反論出来なさそうなレスはスルーで、噛みつけそうなところだけ噛み付くのなw
>>621 前照灯の光度に街灯の光度を含めて、前照灯の光色に街灯の光色は含めない根拠は何?
>>626 ライト自体の明るさが、カンデラで上限、下限共に決まってる
>>630 もともと自転車の灯火については「確認する事が出来る」と結果を求めているだけで
ライト自体の明るさの基準が存在しないから
「夜間10m先の交通上の障害物が確認できる光度」と規定されており、これは光度値400cdに相当する。
− 自転車産業振興協会技術研究所による検証実験 より
得意の条文+規格の捏造法文だな いつまでもそんな事してんと文書偽造詐欺で訴追されんぞw
>>637 道交法に何の関係も無いのに「前照灯として使えます」と表示して売ったら不当景品類及び不当表示防止法違反
滅裂大百科
>>639 >「夜間10m先の交通上の障害物が確認できる光度」と規定されており、これは光度値400cdに相当する。
>− 自転車産業振興協会技術研究所による検証実験 より
この文章と道交法は関係ない。また道交法の求める自転車の前照灯とも関係ない。
道交法と別基準で「前照灯として使えます」と表示して売ったとしても事実、法を満たし使えるものなら問題ない。
だが、「道交法」と「関係ない別基準を満たす満たさない」は関係ない。
オマエラ優しいなぁ まともに相手してやってw
>>643 あちこちで暴れて、知らない人が信じそうなウソを触れ回られるよりはよっぽどマシ
JISもISOも400cdを基準にしているのは自転車産業振興協会技術研究所の検証実験がベース
これが法的根拠になるので、メーカーは400カンデラを超えるものについて「前照灯として使える」
400カンデラに満たないものについて「前照灯として使えない」としている
根拠法は工業標準化法 第67条、法の適用に関する通則法 第3条
これを否定するならメーカーの表示に根拠が存在せず不当景品類及び不当表示防止法違反となる
それは平気だろ ここは隔離すれらしいからスレ主はどこぞでハブされてこのスレ立てたみたいだしw
まだ言ってるw
>>645 >JISもISOも400cdを基準にしているのは自転車産業振興協会技術研究所の検証実験がベース
>これが法的根拠になるので
なぜ?法のドコにそんな事が?
>>646 つまりココに縛り付けておかないと他でウソの法やら何やら書いて暴れ捲くる
そうしてたからアンチはココに隔離された
だから400カンデラはオマエの大好きな暗闇照明に必要光量なんだなwよしよし
おれの家の前の街灯含む環境光は1000カンデラは有るから心配してくんなくても大丈夫です
環境光が20億カンデラ有っても前照灯が0カンデラなら違反だな
スレ主が自転車や自動車を日常的に利用しないとすれば何となく納得できるところがあるスレ。
>>651だから0カンデラの前照灯てのがあったら見せてみろよw 俺のパチノグでも50カンデラ(オレ調べ)くらいはあるぞ
夜間、点滅ランプを背中に付けてウォーキングしている年配の方はたまにみかける。
>>560 点滅は路面や障害物を照らして見るためではなく、
対向車などの人の目に光を突き刺すためだからな。
>>653 どんなライトでも消えた瞬間に0カンデラだぞ
またアンチの、「と、俺は思う」「むしろそうであって欲しい」が始まった
>どんなライトでも消えた瞬間に0カンデラだぞ
<またループかよ その話は昨夜散々やって打ちのめされたれうw 滅の文理解釈でもやってろや
もう「消えたら0カンデラ」さえ認めない点滅厨
>>656 点滅してても障害物を確認出来てりゃ問題ないよ。だって確認出来てるんだから。
ライトついてなくても「街灯があるから無灯火ではない」と言い張るのは、まぁ良しとしようじゃないか。
そのかわり、街灯が途切れて無いなど、10m先が視認できない区間は走るなよ。
あとな、だいたい3秒先が見えてないとダメなんだ。つまり、10m先が視認できりゃいいんだろって人は、
時速12キロ未満で走れよ。絶対に超過すんなよ。
ま、点滅野郎は、↑の2つを満たす走り方してねーけどな。
>>659 0カンデラも光度として存在してるだろ。
確認出来てりゃ光度を有してるんだよ低能w
>>661 >ライトついてなくても「街灯があるから無灯火ではない」と言い張るのは、まぁ良しとしようじゃないか。
良くないな。それは無灯火だ。
>あとな、だいたい3秒先が見えてないとダメなんだ。
タイムトラベラー?
点滅車 = キチガイの目印だから、判別の役に立つね
効能はこれだけ
零(れい)
0。まったく無いこと。無。
ここは真暗闇です。無点灯では全く何も見えません。さて前照灯を点滅モードで点灯してみました。
>>663 > タイムトラベラー?
こいつ話に参加する資質ないぞ
あたりまえですが瞬き時、眼を閉じている時は何も見えません。
前照灯
性能:夜間、前方10m先の障害物などを確認できる光度であること。
色: 白色または淡黄色
条例の決めはこれが全て
10m先の障害物などを確認できる光度であるかないか?白色・淡黄色であるかないかの判断は自転車運転手 つまりあなた自身に委ねられています あなたがOKと思ったら走り出すことは合法です
あなたの判断が運悪く間違えで視界確保が出来ずにいた場合は違反(無灯火)となりますがこの解釈は現場現認警察官の判断に委ねられています(間違ってもスレ主や他団体ではありません)
警察官に刑事訴追されたら司法判断となりますが有罪無罪の判断は裁判官に委ねられています(間違っても…以下省略w)
いつのまに( ; ゜Д゜)
17スレ突入( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆
寂しいのは自分だけじゃないんだホッ
>>622 障害になるものを具体的に例示列挙しているのに、
「なんでも含まれる」わけがないだろ?
>>651 充分に明るければ、前照灯を点灯する必要はないね。
>>674 夜間の道路または視界50m以下の暗い場所を通行する場合には前照灯を点灯する必要(義務)がある
夜間は無条件、昼間は50m前方まで見通せない場合(途中の一部が影って見えない場合も)点灯しなければならない
>>675 充分に明るい場所で前照灯を点けてもメリットはないし、点けなくてもデメリットはない。
一晩で100レス…追ってみたけど点滅厨はもう理論展開すら出来ない状態か。
根拠つきで既に否定されてることをコピペしたり、中身じゃないとこに反論つけたり、法律完全無視だったり、
そしてそれらに無条件で同意する気持ち悪いレスつけたり…。
余りに思い通りにならないもんだから場を混乱させて、リセットするつもりかな。荒らしの典型だね。
前照灯
性能:夜間、前方10m先の障害物などを確認できる光度であること。
色: 白色または淡黄色
条例の決めはこれが全て
10m先の障害物などを確認できる光度であるかないか?白色・淡黄色であるかないかの判断は自転車運転手 つまりあなた自身に委ねられています あなたがOKと思ったら走り出すことは合法です
あなたの判断が運悪く間違えで視界確保が出来ずにいた場合は違反(無灯火)となりますがこの解釈は現場現認警察官の判断に委ねられています(間違ってもスレ主や他団体ではありません)
警察官に刑事訴追されたら司法判断となりますが有罪無罪の判断は裁判官に委ねられています(間違っても…以下略w)
■ 結論 ■
自転車の灯火において、点滅方式は合法です。
点滅でも点灯でも各公安委員会の定める(自分の地域の条例を確認してください)
「白色又は淡黄色で、夜間、前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」等の要件を満たす必要があり、満たしていれば点滅でも点灯でも合法です。
もちろん、満たしていなければ点滅でも点灯でも違反となります。
つまり、点滅か点灯かは、違法か合法かに関係なく 「前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯」(各公安委員会による) かどうかが違法か合法かの基準になります。
>>679 点滅してたら警官に起こられたよ
より注意を促せると思って点滅にしていたんだけどね
あと個人的には輝度が高いやつって点滅だろうが点灯だろうが
生活道路とか歩道において対向で目潰しだよね?
正直無灯火よりも危ないんだけれどなんか方法が無いんだろうか?
>>673 そういう「何時何分何曜日? 地球が何回廻った時?」みたいな事を言ってて楽しいの?
>>677 根拠の無い勝ち宣言が好きだねえw
>>682 何度指摘してあげても広報を根拠にするのは、きっと頭が悪いからなんだろう。
そもそも、自転車の前照灯の定義すら存在してないのに。
勝ち宣言とかw
どうやら点滅厨は勝負をしているつもりらしい。
場所と状況によっては点滅灯火のみでは前照灯の要件を満たさない状況はあります その判断は現場警察官に依ります 夜間は点灯点滅併用もしくは併用状態を選択出来るライトも売られていますのでお奨めします
全ての状況において点滅は前照灯足り得ないので警視庁広報やメーカーは安全上観点から夜間は点灯を推奨しているものです
逆に言うと全て状況で点滅のみの走行が違法となるわけではありません
点灯点滅選択判断はあなた自身に委ねられています
>>684 「自転車の前照灯の」と絞り込む理由が良く分からんな
自転車は法的に車両扱いなんだから、「自転車の前照灯の定義」に存在してない分は
「車両の前照灯の」定義に準ずるだけだろ
「そもそも〜」と語れるほど基礎知識がないなら黙っとけよ
>自転車は法的に車両扱いなんだから、「自転車の前照灯の定義」に存在してない分は 「車両の前照灯の」定義に準ずるだけだろ
<嘘ですw 自転車は法的には軽車両です車両とは法文で明確に線引きされてます
>>687 法的に自動車の前照灯と軽車両の前照灯は区別してるけど、そんな事も知らないの?
>>688 「現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、 灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が 前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである。
なお、自転車の前照灯に関するガイドライン等は存在しない。」
警察庁
>>691 それ、「車両の前照灯の」定義じゃ無いじゃん?
>「車両の前照灯の」定義に準ずるだけだろ
え?「車両の前照灯の」定義ってどういう内容ですか?
と質問してるんだが、定義に準ずると言いつつ、その定義を聞いたら答えが無い・・・・w
どせ運送車両法基準引用してきて長くなるから 自転車前照灯ガイドライン無しが解ればあとは必要ないでしょw
点滅アンチって
>>687みたいなやつが多いよなw
自分が無知なのに「基礎知識がないなら黙っとけよ」とか言っちゃう奴。
井の中の鮒とでも言えばいいのか。
>>689 横からだけど、「軽車両」も「車両」の一種。
「車両」から外れ「車両等」に含まれるのが「路面電車」
自転車は「車両」の一種で「車両」には「自動車」「原動機付自転車」「トローリバス」「軽車両」が入る。
更に「軽車両」は「自転車」、「自転車以外の軽車両(馬車,牛車等)」に分かれる。
そだね 車両と自動車をゴッチャにしちゃったね ゴメン
法文で線引きされてるのは自動車と軽車両だね
>>688ゴメンね
まぁ法的拘束力は無いが広報であれだけ言う以上は警視庁管内で暗い場所走ってる自転車は今後現察官に書類書く事は無理筋としとも口頭注意される可能性は認めたほうがいいだろうw
併用しとけば100%平気だからそちらをお奨め
元々東京都って国に対して対抗心が非常に強い自治体だからなぁ(領土問題とか歴代知事見てりゃ解んでしょ!?) 財政基盤強いと態度デカイんだよねw
>>701 長年、車道を走ってる自転車に「自転車は歩道を走れ」等と警官が注意してた実例があるわけで・・・w
(因みに法で定められた自転車が走る場所は、本来車道ですw)
警官の口頭注意ってそんなものw
>>703そなんだけどさw
何も知らない人はそれだけで違法 悪いことなんだ! って思っちゃう
そこにつけ入る負い目職質w
>>701 あれだけってw
別に警察は全然力を入れて広報してないだろw
あれだけ言ってるのは一部のキチガイだけ。
>>703 言ってたよね〜。
んで、今は自転車は車道が原則って言いながら、警官は例外の歩道ばかり走ってるし。
警察の自転車に対する意識なんてそんなもん。
>>705まっ可能性の話だよ
点滅がどうこうじゃなくて負い目職質の道具として使われるね…
>>707 可能性の話をしたらお前が数時間後に交通事故で死亡する可能性だってある。
そんな話をしても意味がないだろ。
まぁそんなに戦いたがるなw
意味のない話をするのがそんなに悪いことでもないだろ!? このスレそのものが意味のない話なんだからさ
アンチがウソを言いふらす行為が無意味だが
その嘘で受ける不利益を避ける為の訂正は必要
そこしかここの存在意義はないよねw
それでよし
712 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/11(土) 13:47:54.54 ID:t0UqwtQF
>最近、よく見かけるのは、点滅するライトを前照灯として代用しているケースです。
>これも(基本的には)ダメだと考えておいたほうが無難です。
>そもそも、点滅と点灯では役割が違います。
>点滅は主に自分の存在を周囲に知らせるためのものであり、
>点灯するのは「暗いからよく見えるようにするため」です。
>もちろん、点灯すれば自転車の存在を周りの人に知らせることにもなります。
>「前照灯は点灯させ、尾灯は点滅」としておけば、間違いなさそうです。
夜間、自転車に乗るときは必ずライトを点けよう 無灯火と賠償金、あるいは安全性の話
交通事故慰謝料協会
http://xn--3kq2bv26fdtdbmz27pkkh.cc/attention/light/ 反射板がないなら尾灯も点灯しろよw
場所と状況によっては点滅灯火のみでは前照灯の要件を満たせない事はあります その判断は現場警察官に依ります 夜間は点灯点滅併用もしくは併用状態を選択出来るライトも売られていますのでそちらもお奨めします
全ての状況において点滅は前照灯足り得ないので警視庁広報やメーカーは安全上観点から夜間は点灯を推奨しているものです
点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではありません 条例で定めた基準を満たし、所要目的を果たすものであれば、道交法上で点滅のみ走行は合法となります
点灯点滅選択状況判断はあなた自身に委ねられています
うおやば、点滅君が逆走してきた。
基地外無罪や、関わるな
全ての状況において点滅は前照灯足り得ない
常時点灯+点滅点灯を推奨します。
アンチ点滅は、メーカーや販売店に、製造や販売の差し止め請求すればいいのに。
・国語上の定義(公の慣習)
ぜんしょうとう [前照灯]
自動車・電車などで,前方を照らし出す明かり。前灯。ヘッド-ライト。(大辞林)
・JIS C9502の定義(公の慣習)
3.2
前照灯 (head lamp)
走行中,道路上でその自転車の存在を示し,同時に前方の道路を照明し障害物などを確認するために白色光又は淡黄色光の光線を放つ灯火。
・警察庁の説明(公権解釈)
自転車の運転者が前方を視認することができるよう、道路交通法施行令第18条に基づき各都道府県公安委員会が定めている
・警視庁の説明(公権解釈)
点滅式のものは、前照灯ではありません
いわゆるヘッドライトではない「点滅式安全ライト」というのがあるんです。点滅式は、前照灯(ヘッドライト)ではありません。
>>718 殺人に使われる可能性があるから包丁を売るな
ガソリンも売るな トリカブトも売るな ヤドクガエルも売るな
なんて言うやつは基地外
違法な使い方をするのは個人の責任であってメーカーの責任ではない
ただし取り扱い説明の義務はあるので「点滅モードでは前照灯に相当しません」等と明記している
ゴチャゴチャと言うクセに、点滅を違法とする根拠法が提示出来ないのは、
不本意ではあるだろうが、点滅を合法と認めてしまっている証拠なんだよ。
点滅を違法とする法が存在しないから、
無理矢理解釈で捻じ曲げようとする魂胆がミエミエなんだよ。
点滅は飾りやで
>>722 「前照灯」とは如何なる物か、法文に定義されていなければ、公の慣習による定義に基づき解釈されなければならない
このことは以下により法定されているので「法律と関係ない」などという認識は通用しない
法の適用に関する通則法 第3条
公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は
法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
>>726 その主張の大本の部分は良いとして、お前が国語上の定義やJISを持ち出してるだけで
その判断が正しいという根拠が無い。
つまり、それっぽい法的根拠に法的に無関係の物をお前の欲しいようにくつっけてるだけ。
本当に違法で危険な事ならばこれだけの数の点滅自転車が今日まで放置される訳はないわなw 点滅灯火の判例が1つも無いのは逆説的な点滅合法の証 実態行政の証明だよ
アンチ点滅ども 悔しかったら判例1つでも示してみろよw
>>726 日本は法治国家だ。お前の勝手な類推解釈を振り回すなよw
で、点滅は違法とか言っちゃってるアホは点滅を止めさせたいのかね?
前照灯と一緒に使えば済む話なんで点滅灯自体を葬り去ることは不可能だと思うんだが
それともただのレス乞食かな
>>726 >法の適用に関する通則法 第3条
>公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は
>法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
お前の言ってる事はメチャクチャ過ぎる。もはや屁理屈ですらない。
単なるデタラメ。点滅は違法という結論を捏造するために無関係な法を挙げただけ。
>>726 >公の慣習による定義に基づき解釈されなければならない
現実を元に、慣習で考えると自転車の灯火は
・かなり頼りなく、止まると消えてしまうものも多い
・点滅だけで前照灯として使用している人も多い
・明るい高性能ライトを使う人も一部居る
・自動点灯、バッテリーライトなど性能的に向上傾向ではある
・しかし依然として自転車の約過半数が「無灯火である」
※ただし、慣習的であっても無灯火は違反だから認められない
と、バラバラなんだよ。
>>726 なるほど、前照灯の定義が存在しない事を認めたんだな。
警視庁の「点滅式は前照灯ではない」に法的根拠がないことも認めたわけだ。
734 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/11(土) 16:34:42.44 ID:Rf8Tdrol
点滅されっと見づらいから困る
>>734 それより困るのが「見落とし」
居るのが判れば対応しやすいが、見落として認識して無いと非常に危ない。
点滅は他者が認識しやすいメリットがあるんだよ。
見づらいならあなたの方が明るいライトとか使うべきなんじゃないか?
736 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/11(土) 16:47:47.55 ID:Rf8Tdrol
ライト点いてて見落としなんてまずあり得んわ
>>727 じゃあ法的根拠を提示して間違いだと論証してみせたら?
法律に「前照灯」が指定してあって、それは何か書いてなければ法定の根拠を基に解釈しないといけない
点滅厨には出来ないだろ
>>736 だいたい自転車の半数が無灯火なんだが?
さらにダイナモの暗いライトなんか、他の車や光源が多い場所では全くライト自体が目立たない。
見落としてるから、認識してない。
だから、見落としてる事にすら気が付いてないんじゃないの?
それだけ目立つこと(被視認性)を重視してるなら昼間に点滅させてください。
ハブダイナモ式LED前照灯を装備したママチャリは昼間点灯させてる人もいます。
被視認性が高いのでよく目立ってますね。
740 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/11(土) 16:56:13.56 ID:Rf8Tdrol
論外の無灯火が半数だからなんだというのか
そのことと点滅は関係ないと思うが
>>737 >法律に「前照灯」が指定してあって、それは何か書いてなければ法定の根拠を基に解釈しないといけない
お前の勝手な解釈が法定の根拠足りえるのか?
っていうか、根拠が仮に正しくても、お前の解釈、判断がなぜ正しいといえる?
おまえ、裁判官にでもなったつもりか?
出来る出来ないじゃなくて、お前が出来るつもりに成ってるだけだろw
>>740 おまえ、見落とし捲くって気が付いてすら居ないんじゃね?
743 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/11(土) 16:59:11.53 ID:Rf8Tdrol
無関係の無灯火を持ち出すわ見落としてると決めつけるわもう因縁の域だな
結局何時ものアゲ工作自演野郎だろw
>>738 国内自転車メーカー製のダイナモライトはJIS規格準拠なので合法です
「目立たない」とする客観的・合理的根拠がありません
自転車の半数が無灯火だから法律を守らなくていいと考えるのはリスキーシフトであり
「赤信号みんなで渡れば怖くない」と同じ反社会的な危険思想です
>>743 自転車の灯火の問題で、無灯火は最大の問題だろうし
見づらいどころか見えないんだから無関係のわけが無い
正に盲目的w
748 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/11(土) 17:05:28.42 ID:Rf8Tdrol
自演だと因縁つけはじめたよ
大丈夫かこの人は
>>745 またJIS馬鹿かw
古い自転車は?国外製は?事実暗いライトは暗いが?
お前も見落とし捲くって認識すらしてないんじゃないのか?w
で、誰も無灯火推奨なんかしてないがw
相手の主張してない事をでっち上げて反論するのが相変わらず好きだねw
点滅させたら消えてる間は無灯火なんだから無関係のわけ無いよな
751 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/11(土) 17:08:51.92 ID:Rf8Tdrol
無灯火は論外だと言ってるのにこの人やばいな
>>749 >古い自転車は?国外製は?事実暗いライトは暗いが?
それどこのメーカーの何年製の何てライト?
脳内設定はいいから現実の話しろよ
>>752 お前の脳内では存在しない事にしたいだけだろw
現実に棒ブレーキ世代の自転車で走っても、当時の性能並みのライトなら合法なんだよ。(著しい性能劣化は除く)
法律が大昔に出来てそのまま改定されてないからな。
>>683 「前車、人、路面の凹凸、立木、路上放置物件、駐車車両」
と、
「電柱、ガードレール、グレーティング」
では、性質が異なるって言っているんだよ。
つか点滅アンチはホントに頭悪いなあ。
言ってる事がメチャクチャ過ぎるw
>>734 他に光源が多い市街地なら、点滅の方がはるかに見つけやすいよ。
連続点灯だと、街灯や自動車の前照灯の反射に紛れて見づらい。
>>755 >つか点滅アンチはホントに頭悪いなあ。
>言ってる事がメチャクチャ過ぎるw
点滅アンチって点灯アンチだからw
ほんとアンチは頭悪い・・・
そう言われてる書き込みに、意味不明のレス・・・
>>756 それは思い込みだね。点灯が見づらい状況なら点滅も見づらいよ。
>>756 点滅灯を使う以外に法定の前照灯をつけると見づらくなるの?
法定の前照灯をつけない合理的な理由は何も無いよね
点滅灯のみより前照灯+点滅灯のほうが観る側の目に優しいのは事実だし
>>759 見づらいか見やすいかではなくて、
自転車の存在を識別しやすいかどうかを言っているだよ。
漆黒なら別ですが、市街地の道路なら点滅の方がはるかに見つけやすい。
>>760 >
>>756 >点滅灯を使う以外に法定の前照灯をつけると見づらくなるの?
>法定の前照灯をつけない合理的な理由は何も無いよね
明るい市街地なら点滅灯だけで充分だし、それ以外の灯火を点けるべき理由がない。
>>761 光源の多い市街地なら点滅かどうかなんて関係なく認識できるってのw
昼間と一緒だぜ
お前昼間自転車を認識できないのか?w
>>763 >光源の多い市街地なら点滅かどうかなんて関係なく認識できるってのw
>昼間と一緒だぜ
もしもそういう場所が実在するなら、前照灯自体が不要だね。
前照灯の光度は,次に示すa)又はb)に適合しなければならない。
なお,LED を光源とする前照灯で光源の発光波形が周期的に変化するものは,
自転車の速度15 q/h のときにその周波数は35 Hz 以上でなければならない。
尾灯の光度は,14.2.1 で試験を行ったとき,次に規定する各項に適合しな
ければならない。なお,LED を光源とする尾灯で光源の発光波形が周期的
に変化するものは,自転車の速度15 q/h のときにその周波数は35 Hz 以上
でなければならない。
JIS馬鹿
>>753 昭和25年以降のダイナモは15km/hで走行したとき3W以上の出力が規定されてるから
現行の2.4W以上より厳しかった。当時の電球をそのまま使ってるならともかく
現行の3W電球はじゅうぶんに明るい。
また、その灯火が現行の法規に満たないのであれば付け替えるなどして改善しなければならない。
日本の国家規格を尊重しないのは非国民
あれれ
法令を提示してください。
>>754 一生言ってろよw
>>760 >法定の前照灯をつけない合理的な理由は何も無いよね
はて、法で点滅してはいけないとか書かれてないが?
>>767 だからさ。法律と法律で無いのものの区別くらいしろよw
>>769 どこで、いつ作ったのか知らないけど、薄暗い白熱球で走っている自転車は珍しくないよ。
「改善しなければならない。」って、教えてあげたら?
>>770 日本の規格より海外の規格の方を信頼している人も多い
結局、日本の規格って業界ぐるみ官業癒着でぐずぐず大甘…
これは一般消費者サイドからの話ですけどね
>>760 点滅が法定の前照灯でない合理的な理由は何も無いよね
>>761 言葉は
>>756に合わせただけだから絡むなら
>>756(=
>>761?)にどうぞ。
俺の発言は他者からの視点での話だから悪しからず。
> 市街地の道路なら点滅の方がはるかに見つけやすい。
いや、点滅でも点灯でも光源が見える状態なら見つけやすさは変わらないよ。
ただ障害物が多いところだと点滅は発見を遅らせるので総合的には点滅のほうが見つけにくいかと。
>>777 自動車における方向指示器点滅法制化の経緯は?
光源が多いと、誤認が多く光が見えていても自転車と認識出来ない事が増える
ウィンカーがあれだけ目立つんだから、点滅しても変わらないって事は無いな
自転車と認識して速度が遅いと思い込んで
追い越し左折したり幅寄せしたり
782 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/11(土) 18:48:06.35 ID:aHoZzYPD
点滅灯は却って紛らわしいかもね
距離感と速度感を把握しにくいのが最大のデメリット。
あと、明るさ次第では幻惑を招く。
>>784 距離感や速度感なんかに頼って運転していないけど、
どっちにしろ自転車を発見しやすい点滅の方に分があるな。
>>784 深視力の問題
そっちのライトの問題
明るさの問題
全部点滅じゃないんじゃね?
結論を焦らずいろいろ試してみろってことだな…
結果的に事故を減らせれば…
前照灯は「前方の道路を照明し障害物などを視認するため」の灯火
合図を表示するための灯火や警告を発するための灯火ではない
点滅(点いたり消えたり)したら消えている間は光色も光度も存在しない
光色も光度も存在しない状態を無灯火と言う
789 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/11(土) 19:19:37.28 ID:aHoZzYPD
>>783 けばけばしいネオンとか除けば白色が多いし似たような色が多いから紛らわしいんだね
792 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/11(土) 19:25:07.44 ID:aHoZzYPD
「点滅は合法」が個人的な解釈でしかない
-----メーカーまたは省庁が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとした例------
なし
書き込みの時間見たら24時間まんべんなく粘着してるようだけどお前ら何者なんだよw
自転車は100年も点滅しないで道路を走ってきたのに、最近になって急に点滅が必要になるなんて有り得ない。
点滅は不要だし、交通秩序を乱す迷惑でしか無い。ライトを点灯しないで点滅のみは違反だし。
>>795 だよね。でももっと自転車の事故減らしたいな〜(自動車ドライバーからの視点)
>>793 メーカーまたは省庁が点滅灯でも法に定める前照灯に該当するとしたかどうかなんて全く意味が無いのでどうでもいい。
その例を出すこと自体が、法に対する無知をさらけだしている。
>>793 違法の法的根拠が無い限り、個人的解釈でも合法側は有効なんだが?
点滅灯で距離感がつかめなくて自転車を轢いた事故でも起こしてれば説得力があったんだけどな
実際は点滅灯で存在を確認し注意して運転するというw
法律の公権(有権)解釈は所管する官庁にしか出来ないんだからどうでもいいわけが無い
法に対する無知をさらけだしているのは
>>797
やたら伸びてるからなんだと思って見たらマジキチが大量に湧いてるじゃんw
お前ら引き篭もってないで外に出てチャリ乗れチャリ
気持ちいいぞ
>>800 で、メーカーは?
それから、「所管する」官庁とは
>>793にはまったく書いていないね。
そうやってあとから内容を都合の良く改変するのが得意だね、キミは。
まあそれ、敗北宣言にほかならないんだけどね。
>>792 市街地だと白色の連続点灯の光源は街なかにあふれているから、
点滅していないと埋没してしまって、自動車からは発見しにくいんだよ。
>>795 文明は進化するものさ。それに対応する自信が無いなら運転なんてやめちまえ。
>>795 昔は道路が暗かったし、LEDのような優れた光源も無かったからね。
100年前とくらべてもしょうがないな
>>800 大抵のことは警察の解釈を尊重するけど、自転車の交通に関しては全然尊重出来ないよ。残念なことだが。
>>778 方向指示器はスレ違い。該当スレに移動して聞いてね♪
>>809 路上での点滅点灯詳しそうなの聞いてみただけ。
レスくれただけ君は偉いぞ
>>780 「あれだけ」の程度や人の感じ方にもよるんだろうけど、ウィンカーに目立つと言う印象はないなぁ。
なので、「点滅しても変わらないって事は無い」って言い分がどうしても繋がらない。
>>803 自転車に付いてるんだよね?自転車は動いてるんだよね?なのに固定されてる光に埋没して見えなくなるの?
あなたの論理には、現実が抜けてるよ。
>>812 お前も大人になって免許取ってクルマを運転するようになれば理解出来るよ。
>>802 所管庁か否かに関わらず「点滅灯は前照灯として合法」と公言してるメーカーや省庁が有るの?
有りゃしないでしょ
>>814 違法と言ってるところもないさ。つか、メーカーもお前のようなクレーマー対策に
色々エクスキューズ付けなきゃいけないから大変だよな。
下記の提案に正当性があるかどうか
「草加市などの都市部では、夜間においても街路灯等により一定以上の灯りが確保されており、
全くの暗闇になることはない。一方、狭隘な道路に自動車、自転車、歩行者が錯綜している。
そのような地域においては、自転車の前照灯に求める性能は、前方を照らすことよりも、
他の通行者、通行車両等から認識されやすくすることによる安全確保を優先するべきと思わ
れる。そこで、草加市においては、道路交通法第52条の特例として、
自転車の前照灯は点灯だけでなく点滅方式でも認めることとし、夜間点灯(点滅)の
履行を促進して安全性を高めたい。」草加市
>>811 ウィンカーは明るい昼間でも、暗い夜ではるかに明るい前照灯が点いていても判る。
つまり目立ってるんだよ。
>>811 >ウィンカーに目立つと言う印象はないなぁ。
運転の適性に欠けているのかもね。
>>816 正当性が無いから行政特区として認められなかった
>>817-818 ここは自転車の前照灯のスレ
ウインカーについて語りたいなら他所でやれ
自転車に前照灯の他にウインカーを付けるのは自由だし好きにすればいい
>>812 >
>>803 >自転車に付いてるんだよね?自転車は動いてるんだよね?なのに固定されてる光に埋没して見えなくなるの?
>あなたの論理には、現実が抜けてるよ。
論理じゃなくて、現実を語っているんだけどね。
たとえば、水銀灯が直下のガードレールに反射すると、自転車の前照灯と同じくらいの高さに
明るい白色の物体が並ぶことになるんだよ。あくまで一例ね。
そんな場所を自転車が走ると、遠目にはわかりづらいんだよね。もちろん、凝視すれば分かるんだけど、
点滅していれば、ほぼ見落とすことは無いよ。
>>820 結論ありきで主張したい人には、点滅のほうが目立つ実例を出されるのは都合が悪いんだね。
でも、現実を見たほうがいいと思うよ。
前照灯でないウインカーが目立つから安全に寄与すると考えるなら
ウインカーと同じ構造/機能の灯火を付ければいいんじゃないの
誰がどう見てもウインカーは前照灯じゃないんだし
チープな点滅灯なんかより100均の反射ベスト着てるほうが遥かに目立つ
>>825 >
>>819 > >
>>816 > > 正当性が無いから行政特区として認められなかった
>
> (大笑い)
「現行法で対応可能」だから行政特区にするまでもなかった
>>824 違法とするには法的根拠が居る
何度言われたら判るの?
>>824 点滅が目立って安全性に寄与するのは理解出来ましたか?
>>819 よくも平気で嘘つくね。警察庁は現行法で対応可能と解答したんだよ。
>>824 だから自転車の前照灯を点滅させて使ってるんだよ。
>>830 は?
2007年に埼玉県草加市から道路交通法の所管庁である警察庁に提出された構造改革特別区域法に基づく特区提案の話だぞ
正当性が無いから行政特区として認められなかった
どこが嘘だ?
正当性が有って行政特区として認められたのか?
日本で最も草加市に注目してる人達の集まりだよな、俺らw
>>832 >
>>830 > は?
> 2007年に埼玉県草加市から道路交通法の所管庁である警察庁に提出された構造改革特別区域法に基づく特区提案の話だぞ
> 正当性が無いから行政特区として認められなかった
> どこが嘘だ?
> 正当性が有って行政特区として認められたのか?
ggrks
もしくは馬鹿親切スレで聞いてね
>>834 どこをどうググっても認可されてないな
つまり却下
まあ、アンチはウソを承知で嘘で反論してるだけだから
法議論なのにw
>>838 いや、ホントに理解してないだけなんじゃね?
>>836 >
>>834 > どこをどうググっても認可されてないな
> つまり却下
中国在住なら可能性あり
点滅厨は都合が悪いとソースも出さずにすぐ「嘘だ」「個人的な解釈だ」って言い出すよね
現実突きつけられても知らん顔するし
点滅特区は点滅厨の脳内にあります
現実世界には存在しません
>>842 > 点滅特区は点滅厨の脳内にあります
> 現実世界には存在しません
うわ
>>785 >距離感や速度感なんかに頼って運転していないけど
立体感のない2次元の世界で運転するとか怖すぎだろw
>>841 都合の悪いソースなんて一度たりとも提示したことがないだろ。
法的根拠にならんものしか出して来ないじゃん。
846 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/11(土) 21:45:56.55 ID:lh9GjoHV
某ブログより
つい先日私の住む草加市に質問をしました。
草加市は都市部ゆえに夜間でも視界の確保ができるため
点滅ライトを認めるとの提案をしてます。
しかし草加市の柿木あたりは広範囲の暗闇があります。
広範囲の暗闇があります。
広範囲の暗闇があります。
>>844 漠然とした感覚ではなくて、具体的な存在場所を知る必要があるんですよ。
なお、二次元でも一次元でも、距離や速度は存在しますよ。
>>846 暗くて見えない場所があるなら、運転者の責任で連続点灯にすればいいだけだろ。
>>845 で、点滅の特区申請が認められたってソースは?
構造改革特別区域基本方針に適合するものであれば内閣総理大臣はその認定をする
適合するものでなければ認定しない
>>849 ウソを並べると、もし他に点滅に反対する正当な理由があったとしても、不利になるだけだよ。
>>847 座標を計算しながら動きを読むとか、二次元の世界で生きてる人は点滅させるわけだw
>>848 「夜間」の路上なら無条件で点灯しなければならない
・自転車は、夜間はライトを“点灯”しなければいけません (by警察庁)
>>813 キチガイの脳内は大人になっても理解できないでしょ
>>850 何がウソだって?
構造改革特別区域法 第4条
9 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち
第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一 構造改革特別区域基本方針に適合するものであること。
二 当該構造改革特別区域計画の実施が当該構造改革特別区域に対し適切な経済的社会的効果を及ぼすものであること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
>>854 点滅は「間欠点灯」だね
間が欠けてるから「点灯しなければならない」を満たさない
先生に「立ってなさい」って言われたら疲れたからってちょっとでも勝手に座ったらダメだよ坊や
「座るなとは言われてない」は通用しないから
858 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/11(土) 22:09:36.39 ID:lh9GjoHV
草加市などの都市部では、夜間においても街路灯等により一定以上の灯りが確保されており、全くの暗闇になることはない。
全くの暗闇になることはない。
全くの暗闇になることはない。
>>857 それ、あなたの意見で法的根拠ではないw
>>857 >点滅は「間欠点灯」だね
>間が欠けてるから「点灯しなければならない」を満たさない
ところが、点滅灯でも普通に「点灯」って言うんだよ。
>>858 >全くの暗闇になることはない。
都市部なら当然だろ。
あれ、まだググれないのか…
点滅用と点灯用2つにしてるわ
道交法上で「点滅は点灯の一種」と解釈するなら交差点で赤信号が点滅してたら永遠に渡れないなw
>>860 点滅灯を「点灯」したとしても次の瞬間「消灯」するからアウト
点滅灯は「点灯と消灯を繰り返す灯火」
※点滅するものは、前照灯ではありません。
>>864 その理屈、アンチの大好きな「滅のだから消えている」でも成り立たないんだが?
>>817 ん?それは点滅だからじゃなく色(波長)による効果に過ぎないよ。
何のために赤の次に波長の長いオレンジ色を使っていると思ってんの。
しかも原色ならまだしもオレンジ色が目立つとか、モノ知らないにも程があるって。
それにウィンカーは目立つんだ!キリッとして、前照灯にオレンジ色は使えないんだけど…どうする?
見当違いな主張のまま押し通す?w
>>864 茶化すつもりなら、間違えないようにしないとね。
>>865 君の理屈に拘らず、点滅していても点灯っていうんだよ。
>>866 「滅のだから消えている」って何?
日本語でよろ
>>867 車幅等はウィンカーほど目立ちませんねw
>>867 >ん?それは点滅だからじゃなく色(波長)による効果に過ぎないよ。
珍説だな。
点滅が点灯扱いなら同じ車両であるバイクや車のライトも点滅ライトで良いという事になるが?
点滅厨の人はマジでライトが消えても合法だと思ってるの?
警察が「点灯しなければいけません」って行ってるのに
>>874 「滅の間は消えているから方向指示器が出ていない」
「滅の間は消えているから信号が表示されていない」
「滅の間は消えているからハザードランプが出ていない」
「滅の間は消えているから警光灯が点いていない」
>>876 >点滅厨の人はマジでライトが消えても合法だと思ってるの?
>警察が「点灯しなければいけません」って行ってるのに
前照灯を点滅モードで点灯していますが?
>>873 目の構造上、波長が長い方が一般に目立つ色
>>877 それ、全て滅の間は消えてるんだからライトが点滅しているんだよ
>>879 解釈も何も前照灯が点滅で良いって言ってるなら車やバイクの前照灯も点滅で良くなっちまうという変な話になるだろwww
ライトはきちんと点灯しろよw
>>880 >目の構造上、波長が長い方が一般に目立つ色
特異体質なのかな?
普通の人の目は、緑が一番感度が高いんだけどね。
>>881 >解釈も何も前照灯が点滅で良いって言ってるなら車やバイクの前照灯も点滅で良くなっちまうという変な話になるだろwww
君の解釈だと、そんな変な話なるんだね。
>>882 それは明るさに対する感度であって、心理的なことは一切考慮されてないんだが。
目の構造だろ?
>>882 一般に波長が長い方が目立って見える
目の感度とは別の話
赤外線最強だな。
合法違法別にして
点滅灯は確かに遠めからの初期発見性能は常時点灯より良いと思う
でも発見してから減速してるのか加速してるのか、または直進してるのか曲がろうとしているのかの判断は遅れ気味
常時点灯だと速度やハンドルの切り具合もすぐにわかるから行動が予見し易いメリットがある
あと点滅灯が目立つのは他の前照灯が常時点灯しているからじゃないの?
ウインカーも前照灯が常時点灯なのに対し点滅するから認識し易い
もしも車両の前照灯で点滅灯が多数派になったら常時点灯の方が目立つと思うよ
クリスマスツリーのチカチカイルミネーションの中で一個だけ常時点灯だと目立つようにね
もちろん逆もまた真なり
個人的意見という突っ込みは認める
>>888 >点滅灯は確かに遠めからの初期発見性能は常時点灯より良いと思う
ドライバーからすれば、それが最優先だよ。
自転車が存在することが認識できれば、あとはどうにでも出来る。
気づいていない自転車が不意に視界に飛び出してくるのが最悪。
> 気づいていない自転車が不意に視界に飛び出してくるのが最悪
これは前照灯を点灯してたら起こらないことだね
>>874 それ全部「滅の間は灯火が消えている」のは事実だな
しかも消えているからといって法定の機能を損なうことにはならない
逆に、点滅(点灯と消灯を繰り返す)が法定されているんだから消えなきゃ困る
前照灯は消えたら法定の機能(前方を照らして障害物を視認する)を損なう
>>890 自転車の立場か自動車の立場か知らないけど、そんなあまっちょろい心構えだと事故は避けれないよ。
点灯だろうが点滅だろうが、両方つけだとしてもね。
>>889 そうなんだけど気づいた後に動きが読みにくくて注意力を点滅灯車両に集中しがちになっちゃうんだよね
点滅灯自転車は見られているという自覚が高い分、目の前で急に曲がったりするからびっくりすること多い
>>891 >前照灯は消えたら法定の機能(前方を照らして障害物を視認する)を損なう
損なわない状況もあるし、そういう場合は点滅の方が安全確保に優れていることもあるんだよ。
895 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/11(土) 22:55:42.41 ID:2TT3hyP0
このスレみてから車道走るときは努めて点滅モードにしてるわ
思わぬところで点滅厨の色覚異常が発覚したね
問題は暗いところで点滅灯使ってる奴らだろ
こういう奴らは撲滅すべき
明るいところの点滅灯は正直どっちでも良い
無灯火や逆走は論外
>>873 むしろ点滅だから目立つと言う方が珍説なんだけど?
目立てば何をつけてもいいという考えが異常
照射角の狭い点滅灯なんか広角回転灯に比べたらぜんぜん目立たん
なんで緊急車両の警光灯が回転灯なのか考えれば瞭然
本当に目立ちたいなら全方位で消えるタイミングが無いように回転灯を複数付けるべき
頭の上とかに
点滅ライトは全てにおいて中途半端
>>903 世の中に完璧なものはないんだよ。
その中でいかに安全に走行するかが課題。
906 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/12(日) 00:48:33.76 ID:J5Jk9oOR
このスレ読んでからむしろ点滅灯を三倍に増やしたわ
エレクトリカルパレードを目指せwww
ロービーム配光の明るいライト + ハイビーム配光の点滅ライトにしてる。
それでもナメくさって右折するドライバーおる。
>>888 そういう意味では街中なら点滅、田舎なら点灯が正解なんだろうね。
>法律に「前照灯」が指定してあって、それは何か書いてなければ法定の根拠を基に解釈しないといけない
<何で得意の文理解釈をここはしないんだ?
前を照らす白いライトと後ろ向きの赤いライトを法律は求めてるだけだろうバカw 警察庁が前照灯ガイドラインは存在しない言ってんのは点灯とか点滅とか決まってないよって意味だよボケw
前照灯
性能:夜間、前方10m先の障害物などを確認できる光度であること。
色: 白色または淡黄色
条例の決めはこれが全て
10m先の障害物などを確認できる光度であるかないか?白色・淡黄色であるかないかの判断は自転車運転手 つまりあなた自身に委ねられています あなたがOKと思ったら走り出すことは合法です
あなたの判断が運悪く間違えで視界確保が出来ずにいた場合は違反(無灯火)となりますがこの解釈は現場現認警察官の判断に委ねられています(間違ってもスレ主や他団体ではありません)
警察官に刑事訴追されたら司法判断となりますが有罪無罪の判断は裁判官に委ねられています(間違っても…以下略w)
点滅厨の無意味な主張
・点滅を禁止する法文が無く罪刑法定主義だから合法
・点滅は点灯に含まれるから合法
→「前照灯をつけなければならない」という作為義務を規定した法律に対して、
点滅機能を選択することによって意図的に完全消灯させることは、真正の不作為として成立します。
作為義務(〜しなければならない)を規定した法律は、単に不作為によって義務違反の罪が成立しますので不作為義務()
・街灯が明るければ10m先が見えるので合法
→公安委員会規則の要件は前照灯の光度であり、街灯の光度は何ら関係がありません。
前照灯の光度がゼロであれば無灯火です。
全ての判断は
>>914スレ主さんには委ねられておりませんw この人の捏造解釈には何の法的拘束力もありません
この方は警察官とも裁判官とも違いますw
何よりも現場を知りません社会を知りません
常識を知りません
現場警察官の判断を尊重し指示に従いましょう
10m先の見える色の白いライトを前を照らして点けろ
簡単に言うとこう言う事です それが守れてれば合法
>>912 >前を照らす白いライトと後ろ向きの赤いライトを法律は求めてるだけだろうバカw
法定されている事項は
>>4 1つは前照灯でなければならず白でなく淡黄色でも可、1つは尾灯でなく要件を満たす反射器材でも可。
>警察庁が前照灯ガイドラインは存在しない言ってんのは点灯とか点滅とか決まってないよって意味だよボケw
ガイドライン等が存在しない「前照灯」が法定されている場合は、法の適用に関する通則法に則り公の慣習から引用される。
警視庁はこの法定に沿って「点滅式のものは、前照灯ではありません。」と有権解釈を公表している。
>1つは前照灯でなければならず白でなく淡黄色でも可、1つは尾灯でなく要件を満たす反射器材でも可。
<だから何!?w 前を照らす白い灯火と後ろ照らす赤い灯火だろ? 細けぇことは委員だよw
>ガイドライン等が存在しない「前照灯」が法定されている場合は、法の適用に関する通則法に則り公の慣習から引用される。
警視庁はこの法定に沿って〜
<だから何!? 前照灯は前を照らす灯火 それ以外の解釈は不必要w 警察庁のガイドライン存在せずは公文書 警視庁の点滅は前照灯非ずは広報指針 法的拘束力が全く違いすぎる どちらに重きをおくかは自明の理
場所と状況によっては点滅灯火のみでは前照灯の要件を満たせない事はあります その判断は現場警察官に依ります 夜間は点灯点滅併用もしくは併用状態を選択出来るライトも売られていますのでそちらもお奨めします
全ての状況において点滅は前照灯足り得ないので警視庁広報やメーカーは安全上観点から夜間は点灯を推奨しているものです
点滅のみしか点灯していなくとも、そのことのみをもって直ちに違反(無灯火)となるわけではありません 条例で定めた基準を満たし、所要目的を果たすものであれば、道交法上で点滅のみ走行は合法となります
点灯点滅選択状況判断はあなた自身に委ねられています
日本の場合、公の慣習としては、自転車の前照灯は点滅でも良いと考えられているようだ。
ガイドライン等は無しね
公 [おおやけ]
1 政治や行政にたずさわる組織・機関。国・政府・地方公共団体など。
2 個人ではなく、組織あるいは広く世間一般の人にかかわっていること。
上記において点滅灯が「前照灯」として認められていないのは
>>3のとおり。
また、道路交通法および関連法規、国家規格(JIS)においても認められていない。
公の慣習として、「自転車の前照灯は点滅でも良い」は有り得ない。
「※点滅式は、前照灯ではありません。」だけ
点滅点灯は無灯火です。は無理筋
>>922 公のとは、当然世間一般の、という意味。
点滅が自転車の前照灯として考えられているのは火を見るより明らか。
>>911 その考えに則ったら、点滅前照灯は真っ先に却下だね。
【10m先の見える色の白いライトを前を照らして点けろ】
簡単に言うとこれだけです それが守れてれば合法
この判断はあなた自身で行ってください
スレ主さんには委ねられておりませんw この人の捏造解釈は何の法的拘束力もありません(あたりまえですねw) 法解釈を装った嘘の押し付けです
この方は警察官とも裁判官とも違いますw
何よりも現場を知りません社会を知りません 常識を知りません
現場警察官の判断を尊重し指示に従いましょう
このスレ見ると、点滅君のKITTYぶりがわかるね
取り締まる側の公式見解で点滅はヘッドライトに使えないと公式見解が出ているのに、法律云々、バカじゃね?
車道走行時のには前後の点滅灯とヘルメット着用を義務付けるべきだな。
>>929 権力に盲従するのは日本人の哀しい性なんだろうか
取り締まりも法律に基づいて行われる必要がある
>>927 無人島お住まいですか? 生活全般は点灯 救助要請には点滅をお奨めしますw
>>929 警視庁のお巡りさんが自転車で走っているのを見たことがあるかな?
自転車通行帯があるにもかかわらず、自転車から降りて横断歩道を押してわたって、
歩行者がたくさん歩いていても歩道を走っていくよ。
934 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/12(日) 10:29:25.65 ID:y9Nl5dF+
裁判では法令以外の基準・規格も判決に影響を与える材料にはなる
で、点滅有利の資料はまだか
私設裁判官殿がお待ちであるぞ!
>>932 マトモに反論できないから相手を小バカにしたいってことなんだろうけど…
無人島に繋がるキミの脳内転換がイミフすぎて、
>>932が可哀想な人にしか見えない
>>934 所が、裁判にすらなっても居ないw
と言うか検挙実績すらないんじゃね?w
裁判になったらとかって、脅し文句もスキだねw
“点滅”を点と滅に切り分けて滅の方だけ文理解釈する法知識w
“前照灯”は 前を照らす灯火 とは文理解釈出来ない法知識w
939 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/12(日) 10:59:19.82 ID:J5Jk9oOR
このスレみてから点滅灯をもう一個買って交互に点滅してる
>>934 「もしも」点滅が検挙されて
「もしも」裁判になったら
法令以外の基準・規格も判決に影響を与える材料になる「可能性があり」
「もしかしたら」点滅不利の判断がされるかもしれない
これがアンチが有利だと思う理由ですね?
不確定要素4段重ねで、確定要素が一つも無いんじゃね?
しかも、検挙の時点から現実に無い事の仮定だろ?
>>936 点滅全く認めないのは無人島レベルのど田舎に住んでるに違いない と有権解釈しましたw
「ど田舎」とは如何なる物か、法文に定義されていなければ、公の慣習による定義に基づき解釈されなければならない
このことは以下により法定されているので「法律と関係ない」などという認識は通用しない
法の適用に関する通則法 第3条
公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は 法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
公の慣習として、「ど田舎の灯火は点滅でも良い」は有り得ない。
長年、自転車の違反が検挙すらされない「公の慣習」が出来てないか?
それなのに法に違反と明記すらされていない点滅が「公の慣習」で違反ってか?
点滅馬鹿が轢き殺されて裁判になっても、JIS規格に反した灯火を執拗に攻められて泣き寝入りどころか
むしろ賠償金より車の修理代で足が出るだろうね
>>939それは点滅灯とはもはや呼べるものではありませんw 交互に点滅する灯火は“点点灯”です
では「点点灯」とは如何なる物か、法文に定義されていなければ、公の慣習による定義に基づき解釈されなければならない
このことは以下により法定されているので「法律と関係ない」などという認識は通用しない
>>943 また根本から「もしも話」で、自分に都合のいい結果だけ仮定した主張ですねw
ココでの「公の慣習」とは
如何にも効力がある考えのように振舞っているが
主張内容は「公の慣習」ではなく、個人の主観
「俺がそうだと思う」をすり替えて「公の慣習」と言っているに過ぎない
注:一般の世の中にはまともな「公の慣習」が別に存在します
>>943 怖い事書くね。
まぁ点滅モード付きのヘッドライトって普通にJIS規格準拠
以前、歩行者に接触した点滅バカとその歩行者が口論してたのを見かけて、歩行者に「点滅は違法だから警察に連絡しろ」と
助言したことがある。(どっかのスレに書いたと思うが、どこに書いたかは忘れた)
信号待ちしていた間だけの通りすがりだったんでその後は知らなかったんだが、先日点滅バカが点灯で走ってたわ。
何があったのかは知らん。
けど結構口汚く歩行者を罵ってたヤツが素直に変えるとは思えんから、それなりの何かはあったんだろう。
何にせよ危険が1つ減ったことは喜ばしい限りだ。
>>941 条件書かれてるのに「全く」はないでしょ。そりゃ可哀想な人に見られても当然だって。
>>943 >>947 まあ、いつものもしも話+いつものウソだからw
> 「仮に夜間に無灯火で自転車を走行中に、乗用車と衝突事故を起こした場合、
> 損害賠償請求に際しては、無灯火であったことが請求額に影響を及ぼしてしまいます」
> 乗用車と自転車の交通事故の場合、それぞれの「過失」がどれだけあったかが重要なポイントとなるが、
> その過失割合の判断において、「無灯火」での自転車走行は不利に働くというのだ。
> 「交通事故における過失割合を決める際に参考となる文献(別冊判例タイムズ第16号)によれば、
> 無灯火の事実は『自転車側の著しい過失』の一例として、過失割合が10%加算されるとされています。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
> また、実際の裁判例でも、無灯火の事実をもって、損害請求額が減額されることは多々あります」
事故内容にもよるが、過失割合で言うと無灯火ですら10%加算されるだけ
接触事故だったらそもそも警察に通報するのが当たり前ですが。
>>948 ああ、何スレか前に見た作り話の続報かw
>>950 無灯火でもそんなもんなんだね。
点滅アンチの虚言癖には困ったもんだな。
>>950 > 過失割合で言うと無灯火ですら10%加算されるだけ
だから何?
自転車の無灯火は歴とした刑事犯であり5万円以下の罰金、処罰されれば前科が付く
過失割合に関係なく「犯罪は行ってはならないこと」が社会のルールだ
それを守る気が無いなら日本から出ていけ
>>954 >
>>950 >> 過失割合で言うと無灯火ですら10%加算されるだけ
>だから何?
↓これが大嘘だということ。
>>943 >点滅馬鹿が轢き殺されて裁判になっても、JIS規格に反した灯火を執拗に攻められて泣き寝入りどころか
>むしろ賠償金より車の修理代で足が出るだろうね
躊躇無くウソを根拠に違法と喚き
指摘されると開き直る、話を摩り替える、根拠なく逆に勝ち誇る
それがアンチ点滅の24時間365日の日常
>>952 信じたくないからって必死になるなよ。そんなに可哀想に見られたいの?
>>954 そもそも、点滅を無灯火と扱った判例すらないんだろ?
つまり無灯火の過失割合10%も点滅には適用されず、当然違反でもないw
>>952 作り話でないと困ることでもあんの?
接触してるなら元々警察呼ぶべき案件だし、点滅厨の言う通り点滅が合法なら
点滅か点灯かなんて事故には全く関係ないことでしょうに。
>>955 「大嘘」と断定するなら判例とか有るの?
まさか確定していないのに「だろうね」という仮定を嘘吐き呼ばわりはしないよね
>>959 >接触してるなら元々警察呼ぶべき案件だし、点滅厨の言う通り点滅が合法なら
>点滅か点灯かなんて事故には全く関係ないことでしょうに。
合法なら事故には関係ないっていうのは、どういう思考なんだろうね。(苦笑)
普通、対自動車の話は書かないよな〜まぁせめて対歩行者の作り話だったらね(苦笑)
自滅の道
>>960 >点滅馬鹿が轢き殺されて裁判になっても、JIS規格に反した灯火を執拗に攻められて泣き寝入りどころか
>むしろ賠償金より車の修理代で足が出るだろうね
この仮定が成り立つと思われる判例をお前が出せw
違反を主張する側が出すのが当たり前だ
例えば四輪車のすべてのヘッドライトが点滅していても問題なしと思うのが点滅坊
もはや議論の余地なくキチガイ認定
>>964 電装系の故障かな。直ぐ寺に行って直さないと。
自転車と自動車の区別がつかないのが点滅アンチ
>>964 >例えば四輪車のすべてのヘッドライトが点滅していても問題なし
それ、アンチ点滅が何度も何度も言ってるのを聞くが
合法派が言ってるのは見た事無いが?
前照灯の点滅点灯自体は問題無しというのがこのスレ住人全員の認識。
だよね
969 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/12(日) 14:48:41.58 ID:XhfrkuWX
>>967 ということはやっぱり点滅は問題アリなんだね
>>969 >>例えば四輪車のすべてのヘッドライトが点滅していても問題なし
>ということはやっぱり点滅は問題アリなんだね
四輪車の点滅式ヘッドライトは保安基準で禁止されているからな
保安基準で禁止されてるのは点滅する機能を持つ灯火の「取り付け」
手動で点滅させることは禁じられていない(パッシングなど)
でも夜間や暗くて視界の悪い場所では自転車と同じく道交法52条で前照灯の点灯が
義務付けられているのでたとえ手動のパッシングでも点滅したら違反になる
>>971 夜間のパッシングは通常点滅じゃないけどね
>>971 夜間のパッシングが違法扱いなんて珍説聞いた事無いなw
因みにライトの種類によるが、ロービームでパッシングすると
ロービームとハイビーム両方が付くんだが?
ま、こじ付けにしても酷すぎるw
無灯火で走行してればね
アンチ点滅がどんどん壊れていく
アンチ点滅はいるけどアンチ常時点灯はいないし、
いろいろ役回りとしてはたいへんだと思いますよ
>>972-973 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第87条
8 走行用前照灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消灯
している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第52条第1項の規定により
前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動により走行用前照灯を
短い間隔で断続的に点滅する、又は交互に点灯させる場合にあっては、この限りでない。
9 走行用前照灯は、点滅するものでないこと。ただし、前号ただし書きの場合にあっては、
この限りでない。
・走行用前照灯は、点滅するものでないこと
・専ら手動により走行用前照灯を短い間隔で断続的に点滅するのは可
・道路交通法第52条第1項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合は不可
>>961 分からないなら黙ったら?今失笑されてるのはキミのほうだよ。
点灯するだけのことがなぜできないのか。中二病というやつですか?
なんだ、自転車と自動車は同じ車両で区別がないから、法律で点滅する灯火の取り付けは禁止されてるじゃないか
このスレも17で終止符を得ったな
>>982 取り付ける前照灯の条件として「点滅するものでないこと」としているのは、路運送車両の保安基準で
対象となる車両だから自転車は除外され、点滅灯を取り付けることは違反にならない
夜間、または暗くて視界の悪い路上では、道路交通法第52条第1項の規定により点灯しなければならないので
点滅したら違反になるのは自転車も自動車も同じ(但し自転車では法定の前照灯・尾灯以外の灯火については除外)
つまり「点滅式のものは、前照灯では有りません」であって、セーフティライトとしての点滅灯を禁止するものではない
ここはまちがい探しなぞなぞスレか
さすがに点滅灯を前照灯だと主張する馬鹿は消えた?
点滅も点灯に含まれると言う馬鹿もいたよねw
>>985 って事にしたいんだろ?
議論では合法を崩せないからw
>>985 で
前照灯の点滅点灯自体は問題無し(合法)ということで良いよね。
>>984 いや、ここは粘着が一人で合法だの非合法だのを自作自演してるだけのスレだぞ?
>>980 法律を守っていたら事故は起きないと考えているのかな?
>>989 キミがもがけばもがくほど笑われるだけかと。
>988
そうそう。どっちでも良いわけです。
>>991 もっと笑える展開にして欲しいですね
「合法なら事故には関係ない」 名言だな。
994 :
ツール・ド・名無しさん:2014/01/12(日) 18:44:37.97 ID:yc1aLXm6
迷惑だから点滅は止めた方がいいと思います
だれに迷惑なのか知らないけど、ドライバーの立場からは車道を走る自転車は点滅にして欲しいです。
いや、点滅は継続性がないので、距離感が読めない
点灯なら動きが継続認識なので、距離感が瞬時に解る
ドライバーの立場からしたら点滅は怖い
>>996 5割を超えるといわれる無灯火と比較してくださいよ
>>996 どんな状況を想定しているのか知らないけど、都市部だと、連続点灯の光は他の光源に埋没して存在自体が発見しづらいからね。
点滅を義務付けて欲しい。
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。