1 :
いつもの人 ◆AWpVM9cCXCQx :
2011/02/16(水) 19:49:27 ID:W/yVL4Ys
●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。 ・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い ・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明 ・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明 ・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり× ・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された ・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状 ・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる) により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった ・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」 と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読 するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた ・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で しかもそんな命令が出たという史料は一切無し その他 秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、 鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家) ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連
その他 秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、 鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家) ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連 ●捏造が確認されている史料・報道 紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道 以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む) 韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民) ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人 ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人 米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数) 米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点) 米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点) カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは 文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は 全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。 『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で 出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。 『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による 掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。 『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による 恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。 『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き 回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。 日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は 収束に向かったのです。 ●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口 《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな 数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を 免れることができなかった。(略) 広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。 機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》 これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。 後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。 つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』 が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません。
【名言】5次資料693氏抜粋
>先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、
>ここで話題の南京は70年程前のことですよ。
>文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。
>「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。
>根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。
>できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。
>
>自論の証明とは客観性を獲得することです。
>資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。
>読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、
>論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、
>客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。
【名言】4次資料947氏
>疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか?
>論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。
>根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。
>また、提示した資料について矛盾などを指摘され、
>その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、
ついでに
★716 名前:K−K@南京事件資料集[
[email protected] ]
根拠無く、専門家の見解を否定するのであれば、それはトンデモ論と言わざるを得ないでしょう。
あなたが何か主張したいのであれば、それなりの根拠を提示しなければ説得力はありません。
それが出来ない以上、議論に決着がついたと考えるべきかと思います。
652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。
南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
http://page.freett.com/souther/ 肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。
これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■ 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。 通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。 この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。 例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。 今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。 つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。 このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。 既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。 荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。
以後、個人的おまけw
ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3 ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。
概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。
マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。
ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:
A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。
■ 詭弁のガイドライン十五条+5 事実に対して仮定を持ち出す ごくまれな反例をとりあげる 自分に有利な将来像を予想する 主観で決め付ける 資料を示さず自論が支持されていると思わせる 一見関係ありそうで関係ない話を始める 陰謀であると力説する 知能障害を起こす ありえない解決策を図る レッテル貼りをする 決着した話を経緯を無視して蒸し返す 勝利宣言をする 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる 新しい概念が全て正しいのだとミスリードする 全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。 勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。 自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。 より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。 電波を発する。 【悪魔の詭弁術】 みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け 逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン) 主張を証明できないなら、その主張は嘘だ ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す 言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク 「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!) 質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】 ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。 まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。 一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、 正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、 一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。 問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。 便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。 これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。 これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。 第五章 休戦 * 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。 期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。 ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。 * 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。 前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。 休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。 また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません。
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。 つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。 降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、 便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。 (そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。) 以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。 小川法務官の日記には、以下のように記されています。 「◎十二月一日 中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル… 戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ 敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。 戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。 南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。 ただ、入場式以後*は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。 (*修正:戦闘詳報には24日まで掃討作戦は続いていた模様よってそれ以降) 日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。 この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます。
以上テンプレ+αでした
この後は持論も議論も論拠もない大虐殺被肯定(?)派の担当者の方が
「真 相 は 捕 縛 し た 不 正 規 敗 残 兵 3 万 以 下 を 処 断 す る 際 の 手 続 き 上 の 不 備 に 過 ぎ な い 」
と文字通りに『 南 京 大 虐 殺 は 嘘 』であり
しかも
『 3 万 人 を 越 え る 説 を 唱 え る 者 は 肯 定 派 で す ら な い 』となり、
肯定派の某氏の言葉を勝手に拝借するなら『 本 ス レ に 於 い て は ト ン デ モ 論 支 持 者 』としか言いようがない
と書き逃げコピペで親切丁寧に説明してくれます
それでは大虐殺被肯定(?)派の担当者の方、業務規定の通りに毎度お馴染みの論破済みコピペをどうぞ。
こんな感じ(↓)でw
-------------引用開始------------------------------------------------------------------------
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 ←
>>5 のK−K@南京事件資料集[
[email protected] ] 氏は否定派だそうですw
さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、軍事的必要性の在った場合と、4条件違反者が
敵対行為の現行犯だった場合以外での無裁判処刑は違法です。
------------中略-----------------------------------------------------------------------------
まとめ
南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも
犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。
-------------以下は感想文なので略-------------------------------------------------------------
追記、肯定派テンプレの筈なのに肯定派スレッドでは全否定されている模様です(苦笑
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1230937596/722-726 追記2、そして秦氏の説を素人が勝手に改ざんした「学説の裏付けのない主張」との指摘に何の反論も無いようですけど……?(苦笑2)
追記3、ところで、これって本当に「肯定派(=大虐殺派)のテンプレ」なんですか? 他の肯定派諸氏が誰も「まとめ」に同意していない様ですが?( 苦笑3)
南京大虐殺論争の勢力分布 ●アナクロ大虐殺肯定派(絶滅) 二十万人以上 高崎隆治(戦争研究家)、南京事件調査研究会のメンバーである洞富雄 (早稲田大学教授)、藤原彰(一橋大学教授)[3] 十数万人以上 南京事件調査研究会のメンバーである笠原十九司(都留文科大学教授)、吉田裕(一橋大学教授)、井上久士(駿河台大学教授)、本多勝一(ジャーナリスト)、小野賢二(化学労働者)、渡辺春巳(弁護士) ●中間派 4万をかなり下回る 秦郁彦(現代史家・元日本大学教授・法博) 数千〜2万 『南京戦史』(偕行社)の編集に携わった畝本正己(元防衛大学校教授)、板倉由明(南京戦史編集委員・南京事件研究家)、 原剛(防衛研究所調査員・軍事史学会副会長)、中村粲(獨協大学教授)、北村稔(立命館大学教授) ※虐殺否定説・まぼろし説 上記南京戦史をベースとする解釈の中で、法解釈により日本軍は違法ではないとする解釈 田中正明 (元拓殖大学講師)、東中野修道(亜細亜大学教授)、冨澤繁信(日本「南京」学会理事)、阿羅健一(近現代史研究家)、 勝岡寛次(明星大学戦後教育史研究センター)、渡部昇一(上智大学名誉教授)、中川八洋(筑波大学名誉教授)、杉山徹宗(明海大学教授) 佐藤和夫(国際法学者・原剛氏が副会長を勤める軍事史学会の顧問)もここに属すると思われる。 秦氏にしても、一時は説得力ある説として「中間説=4万前後」が認められた時代があったと思っていたんだろう。 ところが、現代になって辺りを見回してみると、自分ひとりになっていた。誰も4万前後説に追随してこない。 説得力ある説は南京戦史をベースとした数千〜2万前後説になっていた。そこで南京研究者として生き残る為には2万の方に擦り寄らざるを得なかったと。 普通なら、「新史料は出現せず」と言うのなら自説を大幅に下方修正なんて絶対しないでしょうに。
国際法学者の法見解
●大虐殺肯定派も認める当時の国際法学者の権威 ラダ・ビノード・パール判事
判事が判断できた東京裁判での南京事件関連のAB級戦犯に対し、全て無罪と主張している
東京裁判の判決一覧 訴因54・55が通例の戦争犯罪(B級)の訴因
http://www2b.biglobe.ne.jp/~yorozu/sub13.html また、戦闘詳報や各種報告などで松井大将が知っていた各種処断に対して違法な処置として関係者が
処罰された例は無いが、パール判事は松井大将に「故意の無視」といった事実は見受けられない、松井大将の
処置は間違っていなかった、つまりそれら戦闘詳報や各種報告などの処断は合法であったと主張している。
判事が判断できなかった東京裁判以外でのBC級戦犯に対する判決にも批判的で、下記の言葉を残している。
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/1951-60/1952_paru_nidome_rainichi.html 11月7日、福岡で「BC級戦犯者」の家族を前に、パール博士は沈痛な表情で以下のように述べた。
「"戦犯"といわれるが、決して犯罪者ではありません。全員無罪です。」
東京へ帰ると博士は、巣鴨プリズンを慰問された。巣鴨にはA級戦犯とBC級戦犯あわせて130名ほど留置されていた。
博士は「皆さんには何の罪もない。講和条約も終わった。講和条約が終われば、当然皆さんは釈放されるはずです。」
●また、日本人では
二〇〇七年三月の「南京問題小委員会」に講師として参加された青山学院大学名誉教授で国際法が専門の佐藤和男博士は、
『偕行南京戦史』に記載されている捕虜の処断を検証した。
@ 第九師団歩兵連隊による安全区掃討作戦において摘出した便衣兵六六七〇名の処断。
A 第十六師団歩兵第三三連隊の太平門、下関、獅子山付近で捉えた捕虜三〇九六人の処断。
B 第十六師団歩兵第三〇旅団が南京西部地区警備中に捕らえた敗残兵数千人の処断。
C 第百十四師団歩兵第六六連隊第一大隊が雨花門外で捕らえた捕虜一六五七人の処断。
D 山田支隊が幕府山付近で捕らえた捕虜数千人の処断。
以上、右列記した事例について佐藤博士は、いずれも戦時国際法違反でないと断定し、
【現在、南京問題研究者が素人判断で捕虜の処断を「虐殺」とする研究に対して苦言を呈していた】.(資料17)
●昭和十二年(一九三七)十二月の南京攻防戦において中支那方面軍司令部は国際法顧問として斉藤良衛博士を帯同していた。
当時の第十軍(中支那方面軍)は、日本軍兵士に対し、一人殺人の罪でも軍法を持って厳しく対処していたが、便衣兵や戦闘中の
捕獲兵の処断に対し、不法殺人として軍法にて裁かれることが無かった事を考えれば国際法顧問の斉藤良衛博士もそのような行為を
違法としていなかったと思われる。
16 :
日出づる処の名無し :2011/02/16(水) 21:53:01 ID:hux2cIic
チョーセウヨク→kouei(真性基地外) トラ猫→やまんば(大詭弁師) こんなとこだわな(笑)。
17 :
日出づる処の名無し :2011/02/16(水) 22:05:19 ID:iip+nuDn
>>740 革マルうんこさんが発狂しながらレスしてる内容は、陸軍軍法会議法や中支那方面軍軍律の条文を使えば便衣兵を裁判にかけることが「可能だったハズだ」と喚いてるにすぎません。
ですが単なる「可能性論」に過ぎず、捕らえた便衣兵を処刑する場合は裁判が「必須である」との独自解釈には繋がらないのですwwwwwwww
残念でした〜w
あなたは完全に論理破綻してしまいましたw
かわいそ〜wwwwwwww
前スレ
>>737 >「非常的司法(即ち軍律及び軍事裁判所)を行うは、住民の挙動が之を必要とする場合に限るべし」だってさwww
バカww挙動=振る舞いだww住民が軍律を必要とする振る舞いをした場合だから、住民が軍人の犯罪を軍律で取締りを行ってくれと訴えた場合なども含まれるんだよww
>このスレになって
>>55 からレス付けてるがこれで学説出すの何回目だよw
バカww盛大な勘違いだろwww
>はあ?罪刑法定主義を持ち出したのは否定派だろw 言いだした方に立証責任があるにきまってんじゃんwww
アホww何回も定義を出してるだろwww
【2回目】下記の文章のどこが間違っているか提示せよ
(間違っていないのなら別にこちらが学説を提示する必要がない)
罪刑法定主義
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令(議会制定法を中心とする法体系)において、
【犯罪とされる行為の内容】、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
>誰でも自由に編集できるWikiがソースとは笑わせるわw
バカwwどこのソースであろうと間違っていないのならいいだろうがwwwwお前はヘタな逃げを打つから弱点が良くわかるわwww
>自分で引用した文の意味も判ってなかったんですか?w
またトリミングですかwwwお前がトリミングばかりするのは承知の上だクズwww
バカの主張:>>罪が国内法に限定される根拠がわからんw
こちらの主張は
>>689 のとおり
ある行為を国内法で裁く対象となる犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令、国内法で犯罪とされる行為の内容、
及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならない
だバカww毎回毎回ひどいトリミングするなクズww
>>739 >無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非スなら、いついかなるときにでも攻撃することは可能ではなくなりますがwww
まーたトリミングだよwwww正しくはこうだろwww
>害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非スなら、いついかなるときにでも攻撃することは可能ではなくなりますがwww
害敵【手段ノ選択】に制限があるのであって、害敵行為の行使の話ではありませんがwwwバカすぎwww
前スレ
>>739 >それに辞書の解説に出てくる単語の解説を再び辞書で調べて繋げていけば、2回で違う意味になる事くらい誰でも判りますよw
たったの2回でですかwww1回だけでも「成立」=「まとまる」ですがwwww
>【2回目】【双方の合意】とは【互いの意志を一致させる】事では決してない事を示せ
>【戦闘】[名](スル)たたかうこと。特に、兵力を用いて敵に対し、攻撃・防御などの行動をとること。
ここには「敵」が行動しているなどとは書いていませんがwww
日本軍が兵力を用いて敵に対し、攻撃・防御などの行動をとっていたのなら戦闘中ですがwww
戦闘開始から敵の不在も確認できず敵が降伏もせず停戦の取り決めもせずと言う状態を戦闘中とすることが異常とはww
異常なのはお前の頭だバカwww
>>740 >「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
>【国内法に罪状規定が無く】とは言ってませんがw またまた相手の発言を捏造ですかw もうこればっかだなwww
>【国内法に罪状規定が無く】とは言ってませんがw
>【国内法に罪状規定が無く】とは言ってませんがw
>【国内法に罪状規定が無く】とは言ってませんがw
恥知らずwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
だったらさっさと立法府が制定する法令において、便衣兵が犯罪とされる行為の内容の規定を出せwwwwwwwwwwwwwww
【3回目】【便衣兵に適用される立法府が制定する国内法の罪状と罰則を提示せよ】
A条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が罪刑法定主義の罪にならないとした学説プリーズw
まーたまたトリミングですかwww正しくはこうだろうがwww
A条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が立法府が制定する国内法で規定されていなければ立法府が制定する国内法上の罪刑法定主義の罪にならないとした学説プリーズw
俺が出した罪刑法定主義の定義が間違っていることをお前が示せなかったのでそれで終了だなwww
20 :
トラ猫 :2011/02/16(水) 22:17:34 ID:oDCEu9xP
>>731 >>↓これ間違ってるか?
>>「敵国軍人は戦時反逆罪では裁かない」
>間違ってないよ。
ではお前の引用したHPが間違いってことだ、知ったかで引用して恥かいちゃったねw
>だから便衣兵は軍律で裁けない。
ん? わからんなぁ〜、この一連のやりとりからなぜ「便衣兵は軍律で裁けない」になるのか説明しなよ。
>>【「根拠法(陸軍軍法会議法)」に罪刑の規定は必須ではない。】
>大間違いだわな(笑)。陸軍軍法会議法は単なる手続法ですから、それをもって
>シナ兵を裁くことなどできません。そもそも罰則規定のない法律で裁くなどできません。
>根拠は近代法の大原則である罪刑法定主義です。ちなみに軍律は法律ではありませんので、
>罪刑法定主義は適用されません。
いくら君の文を読み返しても
トラ発言「根拠法(陸軍軍法会議法)」に罪刑の規定は必須ではない」
に反論してるセンテンスがありませんよ、惨めなだな〜誤魔化し君(笑
>>16 >やまんば(大詭弁師)
やまんばって人は何処に居るんだ?
名前はみたことあるけど投稿読んだことないわ。
前スレ
>>735 >起訴されてますよw そんな実例はないと思ってたんですかw 無知乙w
>象牙27本・500Kgの密輸事件を埼玉県で摘発。地検は関税法112条違反の事実があったとして業者を略式起訴し罰金
>30万円を科してますがw 関税法第112条は罰則規定だがどこにも象牙を輸入した場合とは書かれてませんw
無知ww第111条第1項の罪に係る貨物について情を知ってこれを運搬、保管、取得する行為で裁かれただけだww
ちゃんと国内法に犯罪規定が存在してるわカスww
http://kokuzei.hourei.info/kokuzei22-26.html 第111条 許可を受けないで貨物を輸出(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚された貨物を除く。)の積戻しを含む。)し、又は輸入した者
http://www.customs.go.jp/shiryo/batsujo.htm 犯罪(※)に係る貨物について情を知ってこれを運搬、保管、取得する行為等(関税法第112条)
【5年以下の懲役若しくは500万円(*)以下の罰金又は併科】
※関税法第111条第1項の罪
>>20 誰に向かって言ってるんですかww
733 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:13:34 ID:PQfzztgw
>>728 >「敵国軍人は戦時反逆罪では裁かない」
間諜は戦時反逆罪ですねww
軍律法廷 北 博昭著 p12~13
一方、後者の、自軍への敵対行為をwar treason、つまり戦時反逆罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という。軍用の鉄道や電話を壊す、間諜をはたらく
(スパイ行為)、兵器を奪う、といった軍の行動を害する行為である。
立 作太郎『戦時国際法論』P245
軍人が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、
間諜と推定せらるるに至るべきである。
『戦時国際法論』P245
>【「根拠法(陸軍軍法会議法)」に罪刑の規定は必須ではない。】
またまたトリミングですかwwww
こっちは原則必要といってるんだけど、なんで単なる「必須」に摩り替わってるのかなww
こっちは罰を与える根拠法に罪刑の規定が原則必要といってるんだけど、なんで単なる【陸軍軍法会議法】になっているのかなww
しかも、軍刑法とこっちが態々言ったのを意味不明に否定したくせにww
【軍刑法は敵の兵ではなく自軍の兵を裁くのものですよ、便衣兵を裁くための罪刑の規定などあるわけねーじゃんw】
だから陸軍軍法会議法では裁けないといってるんだけどいつまでも理解できませんかww
陸軍軍法会議法(りくぐんぐんぽうかいぎほう)とは、陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号及び第九号に記載された者、陸軍用船の船員、
陸軍部隊に属し又は従う者、【俘虜】に対する裁判を行う場合の裁判権、訴訟手続を定めた法律
それと、「住民基本台帳法」や「教育基本法」はどういう罰を与える場合の根拠法なんですか?答えがありませんがww
>あと君ら「(立法府が制定する法)」は全て「罪刑法定主義」じゃなきゃ駄目とか何度も言ってるけど
原則として、ですがww陸軍軍法会議法が例外であると主張するなら学説でも提示すれば済む話だろww
23 :
トラ猫 :2011/02/16(水) 22:29:16 ID:oDCEu9xP
>>733 >>「敵国軍人は戦時反逆罪では裁かない」
>間諜は戦時反逆罪ですねww
あれ、俺が間諜は戦時反逆じゃない、ってどっかで言ったの?
わかんないからおせーてよ、誤魔化し君w
>>【「根拠法(陸軍軍法会議法)」に罪刑の規定は必須ではない。】
>またまたトリミングですかwwww
>こっちは原則必要といってるんだけど、なんで単なる「必須」に摩り替わってるのかなww
ではこれがお前の論でいいのか?
誤魔化し君の説【「根拠法(陸軍軍法会議法)」に罪刑の規定は原則必要。】
>>【軍刑法は敵の兵ではなく自軍の兵を裁くのものですよ、
>>便衣兵を裁くための罪刑の規定などあるわけねーじゃんw】
>だから陸軍軍法会議法では裁けないといってるんだけどいつまでも理解できませんかww
お前が馬鹿だから前回と同様の事を書いておきますね
いくら君の文を読み返しても
トラ発言【軍刑法は敵の兵ではなく自軍の兵を裁くのものですよ、(略)」
に反論してるセンテンスがありませんよ、誤魔化し君w
ところで、そろそろ落ち
24 :
日出づる処の名無し :2011/02/16(水) 22:30:54 ID:iip+nuDn
スレタイが「128」のまま…
25 :
日出づる処の名無し :2011/02/16(水) 22:32:53 ID:iip+nuDn
>>23 で、どうして人民に適用する中支那方面軍軍律が便衣「兵」にも適用できるのですか?w
>>23 >あれ、俺が間諜は戦時反逆じゃない、ってどっかで言ったの?
>わかんないからおせーてよ、誤魔化し君w
そりゃアホにはわからんだろうなwwww
立 作太郎『戦時国際法論』P245
【軍人】が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、
間諜と推定せらるるに至るべきである。
>ではこれがお前の論でいいのか?
>誤魔化し君の説【「根拠法(陸軍軍法会議法)」に罪刑の規定は原則必要。】
またまたトリミングですかwwww
こっちは原則必要といってるんだけど、なんで単なる「必須」に摩り替わってるのかなww
こっちは罰を与える根拠法に罪刑の規定が原則必要といってるんだけど、なんで単なる【陸軍軍法会議法】になっているのかなww
しかも、軍刑法とこっちが態々言ったのを意味不明に否定したくせにww
こちらの主張は
ある行為を国内法で裁く対象となる犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令、国内法で犯罪とされる行為の内容、
及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならない
だ。今後はトリミングするなよww
>トラ発言【軍刑法は敵の兵ではなく自軍の兵を裁くのものですよ、(略)」
だから陸軍軍法会議法では便衣兵裁けないといってるんだけどいつまでも理解できませんかww
陸軍軍法会議法(りくぐんぐんぽうかいぎほう)とは、陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号及び第九号に記載された者、陸軍用船の船員、
陸軍部隊に属し又は従う者、【俘虜】に対する裁判を行う場合の裁判権、訴訟手続を定めた法律
27 :
日出づる処の名無し :2011/02/16(水) 22:44:44 ID:jFp72gHv
色んな肯定派がいたと思うけど、間違いなく基地害No.1だな(笑)
28 :
日出づる処の名無し :2011/02/16(水) 22:45:34 ID:/b5KeUgU
>>23 つうかさあ、根本的に犯罪者を裁くってのは日本軍の義務じゃなくて権利だよなぁ
権利って事はそれを行使しない選択をしても何ら問題がないって事だよね
お前の論法だと幾ら頑張っても「日本軍は裁判をする義務があった」には辿り着けないぞ
29 :
日出づる処の名無し :2011/02/16(水) 22:47:42 ID:hux2cIic
>>トラ猫 >ではお前の引用したHPが間違いってことだ、知ったかで引用して恥かいちゃったねw 意味不明。ワシ引用なんかしてへんがな。 >ん? わからんなぁ〜、この一連のやりとりからなぜ「便衣兵は軍律で裁けない」になるのか説明しなよ。 おまえが敵兵たる便衣兵を裁かなければいけない根拠を述べれば済む話しだわな。 朝鮮論法はやめなはれや。 >いくら君の文を読み返しても トラ発言「根拠法(陸軍軍法会議法)」に罪刑の規定は必須ではない」 に反論してるセンテンスがありませんよ、惨めなだな〜誤魔化し君(笑 おまえが便衣兵に適用される陸軍軍法会議法の条文あげれば済む話しだわな。 朝鮮論法はやめなはれや。 やまんばはおまえと同じ大詭弁師だ。おまえの詭弁はもう聞き飽きたから、 便衣兵殺害が問題となる具体的根拠だけを明確に述べなはれや。
前スレ
>>735 >起訴されてますよw そんな実例はないと思ってたんですかw 無知乙w
>象牙27本・500Kgの密輸事件を埼玉県で摘発。地検は関税法112条違反の事実があったとして業者を略式起訴し罰金
>30万円を科してますがw 関税法第112条は罰則規定だがどこにも象牙を輸入した場合とは書かれてませんw
調べたらその事件なら2000年だから当時の法ではもっと明確だなwww
http://kokuzei.hourei.info/kokuzei22-26.html 最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
第112条 第109条第1項若しくは第2項(禁制品を輸入する罪)、第109条の2第1項(禁制品を保税地域に置く等の罪)又は第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、
情を知つてこれを運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせん(以下この条においてこれらの行為を「運搬等」という。)をした者は、
三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
>立法府が制定する法令に象牙を輸入してはならないと書いてあるんですか?w 書いてないのに何で起訴されたんですかねーw
>なぜかといえば禁制品のリストがワシントン条約に基付いているからだw
妄想乙wwwwwwwwwwwww
いやあ、笑わせてくれるよなwww
前スレ
>>736 >だから1949年の追加議定書の条文が南京戦と何の関係があるんだよw これで3回目だよなw 何回書いても事後法と判らない馬鹿w
肯定派の目には「否定派が南京戦の拘束兵に対して事後法で1949年のジュネーブ条約を適用した」という存在しないレスが見えるらしいなw
否定派の主張は「南京戦時の「拘束兵」に対して1949年のジュネーブ条約を適用しても「敵対行為を差し控え」「逃亡を企てない」という条件が必要」
「南京戦時に無条件で敵拘束兵を保護する規定は存在しない」
という事なんだがw
3回も繰り返して「自分はこれだけ日本語が理解できないんだ〜〜〜!!!」と自分の無知を大声で絶叫して恥じる事がない神経が理解できんw
日本語を理解できない超賎塵はこれだからしょうもねえw
まあ、どうせ性懲りも無くハーグ条約23条を持ち出してくるだろうがコイツを持ち出せば持ち出すほど自分の首を絞めてることが理解できないんだろうなあw
ハーグ陸戦法規
第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ
ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト
ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト
前スレ
>>735 >>30 は2003年改正後だった。やはり2000年当時でも
>>21 が正解のようだ。
外国為替及び外国貿易法によりワシントン条約動植物及びその派生物の輸入は許可制になり、
無許可輸入罪に係る貨物について情を知ってこれを運搬したことで有罪となった。
全て国内法に規定されていますがwwwww
www.jwcs.org/data/000529-2j.pdf
去る2000年5月16日、同年4月発生の象牙密輸事件 で逮捕された2名の内、日本の象牙業者に対する有罪. 判決が確定し、
30万円の罰金刑 が執行されました。犯罪事実は、無許可輸入罪に係る貨物について情を知ってこれを運搬したことです
(関税法112条)。無許可輸入罪(関税法111条)そのものについては立件されていないものの・・・
1.外国為替及び外国貿易法
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/otodb/japanese/houseido/hou/lh_08010.html (4) 規制等の概要(輸入管理について)
輸入管理については、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、
国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は閣議決定(第10条1項に基づく)を実施するため、貨物を輸入しようとする者は、
輸入の承認を受ける義務を課せられることがあるとしている(第52条)。
1)対象
輸入割当品目は、非自由化品目及びワシントン条約動植物及びその派生物、モントリオール議定書、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約に
定める規制物質並びに石綿を用いた製品(輸入貿易管理令第3条1項、輸入公表)
で、輸入公表による輸入許可制の根拠法はこれ。
輸入貿易管理令
(昭和二十四年十二月二十九日政令第四百十四号)最終改正:平成一五年六月六日政令第二四八号
(輸入に関する事項の公表)
第三条 経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。
ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
(輸入の承認)
第四条 貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
三 前二号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第一項の規定により公表されているとき。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.html 輸入公表3-7-6(事前確認制)のワシントン条約対象種について『対象種一覧表』【平成21年6月1日から実施】(PDF形式:135KB)
輸入公表3-7-6(事前確認制)のワシントン条約対象種について『対象種一覧表』【平成20年11月13日から実施】(PDF形式:118KB)
2000年当時の輸入公表リストでも例の事件は引っかかったものと思われるがさすがに探すのが困難なので割愛。
前スレ
>>677 【3回目】で、そのスパイを禁止した国際法ってなんて言う条約なんですか?
ハーグ陸戦条規は、(奇計並びに)敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は、適法と見做すと定めたのである(条規第二十四条参照)。
故に間諜を用ふることは違法に非ずして間諜の使用は(甲)の交戦法規違反の場合と異なるのである。
然れども対手交戦国は、自己の安全の必要上、間諜を捕ふるときは、之を戦時犯罪人として処罰するを得るのである。
・・・・間諜は交戦法規違反の場合と異にして、仮令本国官憲又は本国軍隊の命令に因りて之を行ふも、処罰を免かるるを
得ないことが常に認められるのである。
(立作太郎著『戦時国際法論』)
35 :
< :2011/02/17(木) 00:43:04 ID:jO1jh/W+
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/278 >>裁く場合の適用法はどこにあるという質問なら陸軍軍法会議法だ馬鹿w
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/348 >>ありますよw 裁く場合の適用法はどこにあるという質問なら陸軍軍法会議法ですがw
●【 ショートコント : 団塊僕ちゃん自己解釈バーカの『もし便衣兵を裁判にかけてしまったら』の巻・・・(´・ω・`) 】
発狂中間派裁判官<♯`Д´> ==== 『今からオマエの裁判を行う!』
便衣兵(`ハ´ ; ==== 『ア、アイヤ・・・わ、私一体どんな悪い事したアルか?!』
発狂中間派裁判官<♯`Д´> ==== 『オマエは便衣に着替えたから交戦法規違反だ!』
便衣兵(`ハ´ ; ==== 『ア、アイヤ・・・便衣に着替えただけアル!たったこれだけで裁かれるワケないアル!』
発狂中間派裁判官<♯`Д´> ==== 『黙れ!!陸軍軍法会議法第六条にはどんな犯罪でも裁けると規定されてるのだ!』
便衣兵(`ハ´ ; ==== 『で、では私にはどんな判決が下るアルか???!』
発狂中間派裁判官<♯`Д´> ==== 『 ・・・・・・・・ 』
●以上、"裁判不能" で終了しまスた・・・(´・ω・`)
36 :
日出づる処の名無し :2011/02/17(木) 00:49:37 ID:ygXVOBaN
うはwwwwwwwwwwwwwwww
37 :
日出づる処の名無し :2011/02/17(木) 01:05:36 ID:/POuahjY
肯定派はヒステリーを起こさずに、きちんと条文を抜粋して欲しいね。
38 :
774 :2011/02/17(木) 01:06:23 ID:amiAaizp
検索→ 時事連
否定派によると「学説の裏付けのない主張はトンデモ論に過ぎない」そうです。←ここ大事。 さて、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようとしても、ハーグ陸戦条約の4条件違反者が敵対行為の 現行犯であった場合以外での無裁判処刑は違法です。学者・有識者の見解によると、便衣兵を捕らえた 場合はことごとく裁判が必須との事です。 『「南京事件」の探求』北村稔 立命館大学教授 歴史学者(中国近現代史) 2001年 P101 筆者の見るところ、「ハーグ陸戦法規」の条文とこの条文適用に関する当時の法解釈に基づく限り、日本 軍による手続きなしの大量処刑を正当化する十分な論理は構成しがたいと思われる。両者の論争は 「虐殺派」優位のうちに展開している。 「板倉由明『本当はこうだった南京事件』推薦の言葉」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 1999年 まぼろし派の人は、捕虜などを揚子江岸で銃殺もしくは銃剣で刺殺したのは、虐殺ではなく戦闘の延長と しての戦闘行為であり、軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた「便衣兵」は、国際条約の 「陸戦の法規慣例に関する規則」に違反しており、捕虜の資格はないゆえ処断してもよいと主張する。 しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべきもので あって、第一線の部隊が勝手に判断して処断すべきものではない。 『昭和史の論点』秦郁彦 歴史学者(日本近代史)・法学博士 2000年 P96,97 南京事件の場合、日本軍にもちゃんと法務官がいたのに、裁判をやらないで、捕虜を大量処刑したのが いけないんです。捕虜のなかに便衣隊、つまり平服のゲリラがいたといいますが、どれが便衣隊かという 判定をきちんとやっていません。これが日本側の最大のウイークポイントなんです。・・・捕虜の資格がある かないかはこの際関係ありません。その人間が、銃殺に値するかどうかを調べもせず、面倒臭いからせず にやってしまったのが問題なんです。 「南京事件論争と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史)『現代歴史学と南京事件』 2006年 P70 もちろん、正規軍の場合でもこの四条件の遵守が求められており、それに違反して行われる敵対行為は、国 際法上の「戦時重罪」を構成する。しかし、そうした国際法違反の行為が仮にあったとしても、その処罰には 軍事裁判の手続きが必要不可欠であり、南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、正 規軍兵士の集団処刑を強行した所に大きな問題がはらまれていた。以上が私の主張の中心的論点である。 続く
『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1931年版 凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審間すべぎものである。 然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。 「北支事変と陸戦法規」篠田治策 国際法学者 外交時報84巻通巻788号 1937年10月1日 P54,55 軍律に規定すべき條項は其の地方の情況によりて必ずしも劃一なるを必要とせざるも、大凡を左の所爲あ りたるものは死刑に處するを原則とすべきである。(略) 六、一定の軍服又は徽章を著せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(假令ば便衣隊の如き者) (略)而して此等の犯罪者を処罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。何となれぼ、 殺伐なる戦地に於いては動もすれぼ人命を軽んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが為めである。 「南京の支那兵処刑は不当か」東中野修道 亜細亜大学教授 政治・思想学者 『月曜評論』 2000年3月号P55 その違反者は、「死刑に処するを原則とすべきである」(54頁)が、処刑の前に「必ず軍事裁判」(55頁)に かけるべきであると篠田博士も注意を促していた。 これは当然であったろう。便衣隊の一人として狙撃などに従事するときは、囚われたときのことをあらかじめ 考慮して、自分は便衣兵ではなくどこそこの市民であり、名前(偽名)、住所、家族関係は次の通りという言い 分を用意していたであろう。そこで相手の弁明を査問して、事実関係を明確にしない限り、良民が菟罪に苦 しむことになるから、「軍事裁判」ないしは「軍律会議」(昭和十二年十二月一日「中支那方面軍軍律審判規 則」)の手続きは、氏も言うに、「不可欠」であった。 しかしそれはあくまで安全地帯の支那兵が便衣兵であった場合の話であった。 おまけ 『世界戦争犯罪事典』秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一 文藝春秋 2002年 軍律会議は国際的に慣習化されており、日本も既に日清戦争の時からこれに類するものを設置していた。 軍律会議は、軍の作戦地域などにおいて、軍司令官以上が作戦の遂行上公布した軍律に違反した日本人 以外の人民を審判するため設置されるもので、(中略)当時は、中支那方面軍、上海派遣軍、第一〇軍に そ れぞれ軍律会議が置かれていた。したがって、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、軍律会 議で 審判し処断すべきであり、第一線部隊が処断してよいものではない。 しかし、軍法会議、軍律会議は、本来少人数の違反者を対象にしたもので、多数の捕虜集団や便衣兵の集 団を裁判したり審判することを想定していないので、実際にはこれらの集団を裁判し審判することは能力的 に不可能に近かった。だからといって、能力的に不可能だったから、第一線部隊の殺害が不法殺害ではな い、として許容されるものではない。
佐藤説をもってしても敵拘束兵の無裁判処刑は違法です。 「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P314-315 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。 (略) 第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険に さらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要が る例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放されるという戦数(戦時非常事由)論が、とりわけ ドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが 知られている。 この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。 例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」 に関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。 もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたなら ば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。 (略) ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜 の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則が ある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明し ている。 学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。 どこにも一旦拘束した兵を無裁判で処刑してよい、あるいは攻撃対象を移動させ改めて攻撃を続行しても 問題ないと書かれていません。 むしろ敵兵拘束により、“交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされ” る場合以外は、助命を拒否できないと書いてあります。また、“捕虜の継続的存在により、死活的な重大危 険にさらされる場合”、“学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきで あるというものである”と説明しています。 さらに、“極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らか”な場合の助命拒否は戦争 犯罪になるそうです。いったい否定派はどこをどう読んでるんですかね。
「南京事件 − 虐殺否定論の動向)」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 1999年6月5日講演より 二、南京事件をめぐる論争について (2)国際法の無視による虐殺の否定 これらは国際法の歪曲ですが、もうひとつは国際法の無視です。これは何度言ってもこの主張を無視するんですけど、 彼らが言うのは便衣兵ですね。資料8を見てください。小林よしのりさんのマンガ。「便衣兵 − つまりゲリラである」、「軍 服を着ていない、民間人との区別がつかない兵である」、「国際法ではゲリラは殺して良い」、「ゲリラは掟破りの卑怯な手 段だからである」。いい加減にしてほしいんですけど、ちょっと一言説明しておきますと、ゲリラ、民兵、義勇兵というのは 国際法の中では主流ではなかったんですね。(中略)もう一度見なおしてください。4つの条件を満たしてのみ、民兵や義 勇兵には交戦資格が与えられる。だから捕虜になった場合でも、人道的に処遇されるということです。まあ第一項はいい ですよね、責任者がいる。ところが、第二項の遠方より認識しうべき固着の特殊徽章を有すること。たとえば都市ゲリラの 場合、民衆にまぎれて、市民に紛れて行動するわけですよね、私はゲリラですってワッペンをつけて回るバカはいないわ けで、これはゲリラの活動を規制する面があるんですね。当時の国際法自体がです。国際法は目安として重要なんです けれども、国際法自体が歴史性というものをもっていて、特に戦前の国際法はゲリラという形をとって現れるような、民族 的抵抗を抑え込む役割を果たしていた。その歴史性ということを考えにいれないといけません。しかしそれを押さえた上で もやはり当時の国際法からみても無理な主張を彼らはしています。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 便衣兵というのは1932年、昭和7年の第一次上海事変の時に登場してくるんですね。これは便衣という一般人の服で すね、これを中国の学生や労働者が着て、正規兵も少しいたようですけど、民間人の服を着て、上海で一種の都市ゲリラ をやる。単独で行動して拳銃で狙撃したり手榴弾を投げる、これを便衣兵というんですね。そういう民間人の服を着てゲリラ 的な行動をする戦闘者、これが便衣兵です。これは当時の国際法の解釈では、現行犯でですね、手榴弾を投げてきたり、 拳銃で狙撃してきたときは、現行犯で正当防衛で反撃できますけど、処刑するにはこれもやっぱり国際法上は軍事裁判の 手続きが必要なんですね。小林よしのりは国際法上は殺してもよいと書いていますけれど、これは全くの間違いで、軍事裁 判の手続きを経て、初めて処刑ができるわけです。それはそうなんで、民間人の服を着て、武器ももってないのに、お前は 目つきが悪いからゲリラだろうとか、まあ南京ではそういうことで殺しちゃったんですけど、そういうことをやると大変なことに なるわけですね。事実、第一次上海事変の時には、日本の外務省の電文の中に残ってますけど、かなり誤認というか、間 違って一般人を殺してしまった。日本人の居留民が自警団みたいのを作って、自分たちで検問をやって、通行人を処刑しち ゃう、殺害しちゃうんです。外国人まで間違えて殺害した例があって、これは日本の出先の外交官が本省に報告してますけ ど、かなり間違えて一般人を殺してしまったのです。そういうこともあるから、当時の国際法の解釈でも、間違えて良民を、冤 罪の良民を殺してしまう場合もあるから、必ず軍事裁判の手続きを経ないと処刑できないんだというのは、当時の日本軍の 常識でもあった訳ですね。ところが、南京でやったことは、まず厳密にいって、便衣兵という戦闘者はいません。多少散発的 な抵抗はあったと思いますけど、『南京戦史』をみても、先ほどの『証言による南京戦史』を読み返してみたんですけど、難民 区の掃討に当たったのは第9師団の第7連隊という連隊で、その上の旅団長の副官の談話が載ってましたけど、城内に入 って難民区に入っても、殆ど抵抗はなかったということを言ってるんですね。だから中国軍の便衣兵による抵抗は無かった。
戦時重罪犯であるだけで即決処刑を可能とする学説・見解は存在しません。 『上海戦と国際法』信夫淳平 国際法学者 丸善 1932年 P114,P125-126 現交戦法規の上に於て認めらるゝ交戦者は、第一には正規兵、第二には民兵(Militia)及び義勇兵団 (Volunteer Corps)にして(一)部下のために責任を負ふ者その頭に立ち、(二)遠方より認識し得べき固着の 特殊徽章を有し、(三)公然兵器を携帯し、(四)その動作に付戦争の法規慣例を遵守するといふ四条件を具 備するもの(正規兵も是等の条件を具備すべきは勿論である) 然るに便衣隊は交戰者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戰法規違反である。 その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正當防衞として直ちに之を殺害し、叉は捕へて之を戰時 重罪犯に間ふこと固より妨げない。 便衣隊の害敵手段行使現行犯は正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて之を戦時重罪犯に間う事と言って るだけで、交戦者資格無き者というだけで即決処刑してよいとは言ってない。因みに南京で確認できた便衣隊は5,6人。 『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P81 伝統的な戦時国際法は、戦闘員資格をもつ正規軍による敵対行為だけを適法とし、文民等その資格を欠くもの はもとより、正規兵であっても不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は交戦法規に照らして 違法としてきた。 不正規軍の適法な構成員資格を満たさない者の敵対行為は、違法と言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。 『戦時国際法論』立作太郎 国際法学者 日本評論社 1934年版 P55 上述の正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に後述の四条件を備へざることを得るもの ではない。 正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然是を具備するものと思惟せらるるのである。正規の 兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失うに至るのである。例えば、正規の兵力に 属する者が、敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を付したる 服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。 正規の兵力に属する者が四条件を欠くときは、交戦者の特権を失うと言ってるだけで即決処刑してよいとは言ってない。 続く
「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められない ので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを しなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認 される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れる ならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪 行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜 の資格がないことは既に歴然としている。 安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しい為、正当な捕虜の資格はなく、軍律審判の対象たる戦争犯罪行為である とし、逃走する敵兵は投降したとは認められないので攻撃できるが、逃走する敵兵以外を攻撃してよいとは言ってない。 「南京事件と国際法」吉田裕 一橋大学教授 歴史学者(日本近代史) 『現代歴史学と戦争責任』 1992年 P108 しかし、『南京戦史』の主張に従って、難民区内に本来の意味での『便衣兵』が多数、潜伏していたと仮定しても、 その殺害を正当化することは、国際法上不可能である。なぜなら、国際法の上では『便衣兵』の処刑には正規の 軍事裁判の手続きが必要であり、軍事裁判の手続きを省略した殺害が許容されるのは、その『便衣兵』が敵対行為 の『現行犯者』であった場合に限られていたからである 便衣兵が敵対行為の現行犯者であった場合は軍事裁判の手続きを省略できると言っているのであり、戦時重罪犯で あるだけで軍事裁判の手続きを省略できるとは言ってない。 ※因みに吉田裕は南京に便衣兵は居なかったという説を唱えている。 即決処刑を許容するのは信夫淳平と吉田裕で、信夫は便衣隊の害敵手段行使現行犯の場合、吉田は便衣兵の敵対 行為現行犯を具体的に指摘している。これらの現行犯以外での即決処刑については言及してない。 佐藤和男が現行犯とする安全区への逃げ込みは、正当な捕虜資格が得られないと言っているだけで、軍律審判の対象 であるとの事。この行為に対し即決処刑してよいとは言ってない。佐藤が許容する殺害とは逃走する敵兵への攻撃である。 筒井若水と立作太郎は、4条件を備えていない正規軍は交戦者たるの特権を失い、違法であると言っているだけで、 4条件を備えていないからといって即決処刑してよいとは言ってない。 つまり、どの説も戦時重罪犯であるだけで即決処刑が可能とは言っていない。戦時重罪の構成により直ちに殺害できる 場合がある、若しくは交戦者の特権を失うと言っているに過ぎない。学者・有識者の見解で、戦時重罪犯であるだけで 即決処刑を可能とする説は存在しない。
佐藤和男の言う違法な虐殺行為ではない潜伏敗残兵の摘発・処刑は、何人だったのでしょうか。 検証してみましょう。 「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得 ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣 兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における 一般住民の眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。 したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 先ず、兵民分離査問(12月24日〜1月5日)での潜伏敗残兵の摘発人数を見てみましょう。 佐々木倒一少将私記 1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容 このうち何人が解放されたかというと、 読売新聞 1938(昭和13)年1月10日 敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった 兵民分離査問で摘出された敗残兵は2000人、うち1600人は良民証を与えられています。残りが全員 処刑されていたとしても400人が最大値です。 佐藤和男の言う「潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる」は、最多でも僅か 400人。否定派の無裁判処刑合法論は、僅か400人の処刑が合法であるという論だったんですね。
否定派が言う「日本は極東軍事裁判の諸判決を受け入れたのであり。裁判そのものは受け入れていない」は、はたして 本当でしょうか。単純に言えばサンフランシスコ講和条約の accepts the judgments の訳の問題です。では政府見解を 見てみましょう。 外務省 歴史問題Q&A 問7.極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか。 1.極東国際軍事裁判(東京裁判)は、戦後、連合国が日本人の重大戦争犯罪人を裁くために設置された裁判で、28名 が平和に対する罪や人道に対する罪等により起訴され、病死または免訴となった者以外の25名が有罪判決を受けた ものです。 2.この裁判については様々な議論があることは承知していますが、我が国は、サンフランシスコ平和条約第11条により、 極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、国と国との関係において、この裁判について異議を述べる立場にはない と考えています。 ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ 平成18年2月14日 衆議院予算委員会 小泉総理大臣 「極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知している が、我が国は、日本国との平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。御指摘の答弁は いずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。」 麻生外務大臣 「B級戦犯、C級戦犯含めまして、複数の裁判所の決定に皆従うという意味で、ジャッジメンツというぐあい に複数になっているというように理解するのが正しい英語の理解の仕方だと存じますので、裁判所の判決ではなくて 裁判を受諾したというように、サンフランシスコ講和条約第十一条はそれを意味しているものだと理解しております。」 安倍官房長官 「今申し上げましたように、私は、もともとの正文である英文を引用してジャッジメンツと申し上げたわけで ありますが、政府においてはそれは裁判ということで訳しているわけでありますが、基本的には、要はこれは何を我々は 受諾をしたかといえば、先ほど申し上げましたように、この判決について、またこの法廷もそうなんですが、それも含め て我々が異議を申し立てて損害賠償等々をする、そういう立場にはない、こういうことではないだろうか、こう思います。」 政府見解ではjudgmentsを裁判としている事がお判りいただけたと思います。 そもそも、「判決」を受け入れるのと「裁判」を受け入れるのとでは何の違いもありません。判決を受け入れるという事は、 その判決理由や裁判所の管轄権をも受け入れることを意味し、判決理由や管轄権を認めず、刑の執行のみを受け入 れるという事にはなりません。また、もし刑の執行の受け入れのみを要求するのでであれば、サンフランシスコ講和条約 第11条には accepts the sentences と書かれていた筈です。
否定派は支那兵は投降していないと言いますが、実際には各部隊で投降を受け入れています。さらに、指揮官自身が捕虜 として認識していた事が下記の史料から判ります。しかしその後捕虜は殺害されているのです。 ○&●=1次史料、△=2次史料(1次史料の補足として記載) ○第16師団第30旅団長 佐々木倒一少将私記 『南京戦史資料集T』『昭和戦争文学全集』別巻〔知られざる記録〕 12/13「その後【俘虜】ぞくぞく【投降】し来り、数千に達す。激昂せる兵は上官の制止をきかばこそ、片はしより殺戮する」 ○第16師団長 中島今朝吾中将日記 『南京戦史資料集T』 12/13「十二日夜仙鶴門堯化門附近の砲兵及騎兵を夜襲して尽(甚)大の損害を与へたる頃は敵も亦相当の戦意を有したる が如きも其後漸次戦意を失ひ【投降】するに至れり」 △第16師団佐々木支隊所属独立攻城重砲兵第2大隊 沢田正久中尉証言 『偕行』(証言による南京戦史)『南京大虐殺の証明』 12/14「私は梶浦俊彦中隊長とともに、自動車で仙鶴門鎮へ走り、部隊を点検しました(略)われわれは墓地を利用して、接近 する一部の敵と相対しました。やがて友軍増援部隊が到達し、敵は力尽き、白旗を掲げて正午頃【投降】してきました。 その行動は極めて整然としたもので、既に戦意は全くなく、取りあえず道路の下の田圃に集結させて、武装解除しま した。多くの敵兵は胸に「首都防衛決死隊」の布片を縫いつけていました。【俘虜】の数は約一万(戦場のことですから、 正確に数えておりませんが、約八千以上おったと記憶します)でしたが、早速、軍司令部に報告したところ、「直ちに 銃殺せよ」と言ってきたので拒否しましたら、「では中山門まで連れて来い」と命令されました。」 ※仙鶴門鎮付近(堯化門附近)の投降兵7,200人は南京城内に護送され収容されましたが、残りの捕虜はこの様になりました。 ↓ ●第16師団歩兵第33連隊戦闘詳報 『南京戦史』 12/10〜12/14 [俘虜]将校14、准士官・下士官兵3,082 [備考] 1、俘虜は処断す 偕行『南京戦史』によれば太平門で1,300人を処断、他の場所で1,796人を処断 続く
○第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『本当はこうだった南京事件』 12/13「午前七時〇分予定ノ如ク行動ヲ起シ機関銃ヲ斉射シテ聯隊主力ノ城門進入ヲ掩護スルト共ニ同時ニ当面ノ掃蕩ヲ開始 ス…掃蕩愈々進捗スルニ伴ヒ【投降】スルモノ続出シ午前九時頃迄ニ三百余名ヲ得友軍砲弾ハ盛ニ城内ニ命中スルヲ見ル」 △第114師団歩兵第66連隊第一大隊第4中隊第1小隊長代理 小宅伊三郎曹長証言 『丸』(城塁 兵士達の南京事件) 12/12「それでも中国兵は三三五五【降伏】してきたので、私のところで検問して後に送った。(略)あとで千二百の【捕虜】が いて、他の隊が捕まえた【捕虜】二、三百も合わせると千五百人(偕行『南京戦史』では1657人)になると聞いた記憶がある」 ※上記の捕虜はこの様になりました。 ↓ ●第114師団歩兵第66連隊第一大隊戦闘詳報 『南京戦史資料集』 12/13「午後三時三十分各中隊長を集め【捕虜】の処分に附意見の交換をなしたる結果各中隊(第一第三第四中隊)に等分に分 配し監禁室より五十名宛連れ出し、第一中隊は路営地西南方谷地第三中隊は路営地西南方凹地第四中隊は露営地東南谷地 附近に於て刺殺せしむることとせり(略)各隊共に午後五時準備終り刺殺を開始し概ね午後七時三十分刺殺を終り連隊に報告す」 ○第13師団山田支隊長(第103旅団) 山田栴二少将日記 『南京戦史資料集U』 12/14「他師団に砲台をとらるるを恐れ午前四時半出発、幕府山砲台に向ふ、明けて砲台の附近に到れば【投降兵】莫大に して仕末に困る(略)【捕虜】の仕末に困り、恰も発見せし上元門外の学校に収容せし所、一四、七七七名を得たり」 ○朝日新聞 1937年12月17日朝刊 [南京にて横田特派員16日] 「両角部隊のため烏龍山、幕府山砲台附近の山地で【捕虜】にされた一万四千七百七十七名の南京潰走敵兵は(略)それが 皆蒋介石の親衛隊で軍服なども整然と統一された教導総隊の連中なのだ、一番弱ったのは食事で、部隊でさへ現地で求め ているところへこれだけの人間に食はせるだけでも大変だ、第一茶碗を一万五千も集めることは到底不可能なので、第一夜 だけは到頭食はせることが出来なかった」 注:山田支隊が捕らえた投降兵は軍服を着用しています。便衣兵ではありません。 ※上記の捕虜はこの様になりました。 ↓ ●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第4中隊 宮本省吾(仮名)少尉陣中日記 『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』 12/16「【捕慮兵】約三千を揚子江岸に引率し之を射殺す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映 12/17「【捕虜兵】の処分に加はり出発す、二万以上の事とて終に大失態に会ひ友軍にも多数死傷者を出してしまった」 ●第13師団第103旅団歩兵第65連隊歩兵砲中隊 菅野嘉雄(仮名)一等兵陣中メモ『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』 12/16「夕方より【捕虜】の一部を揚子江岸に引出銃殺に附す」 12/17「【捕虜】残部一万数千を銃殺に付す」※この部分の筆記をNNNドキュメントで放映 ●第13師団第103旅団歩兵第65連隊第7中隊 大寺隆(実名)上等兵陣中日記『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』『南京事件』 12/18「昨夜までに殺した【捕リョ】は約二万、揚子江岸に二ヶ所に山の様に重なって居るそうだ」 12/19「揚子江の現場に行き、折り重なる幾百の死骸に驚く。石油をかけて焼いたため悪臭はなはだし」
否定派が挙げる即決の軍事裁判を検証してみましょう。 >・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。 ラーベの日記 12月17日 『南京の真実』 P124 軍政部の向かいにある防空壕のそばには中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の軍事 裁判によって銃殺されたのだ。日本兵たちは町をかたづけはじめた。山西路広場から軍政部までは 道はすっかりきれいになっている。死体はいとも無造作に溝に投げこまれた。 先ず説明すべきはラーベの日記は1次史料ではありません。日記は1938年にラーベがドイツに帰国し た後に加筆されたもので、さらに出版の為に編集までされた2次史料で3等史料です。1996年に出版さ れました。現在では日記の検証が各所で行われ、数々の矛盾と誤認を指摘されています。また、日本 語訳に誤訳が多い事でも知られています。では「中国兵の死体が三十体転がっている。きのう、即決の 軍事裁判によって銃殺されたのだ。」という箇所のドイツ語原文はどうなっているのでしょうか。日本語訳 の「軍事裁判」では漠然としているので、軍事裁判の内、どのような裁判であったのか考察してみます。 30 Leichen von chinesischen Soldaten, die dort gestern standrechtlich erschossen wurden. 訳「(戒厳令下の)即決裁判により昨日そこで撃たれた支那兵30の死体。」 Standrecht+lich(〜の)は厳戒令の;(戒厳令下の)即決裁判による;ですが、この即決裁判には正式 な裁判という意味はありません。standrechtをドイツ語版のWikipediaで調べます。 Standrecht bezeichnet im Wehrrecht den Zustand, bei dem die von den zivilen Behörden ausgeübte Gerichtsbarkeit auf den höchsten Militärbefehlshaber übergeht, dem ein Kriegsgericht zur Seite steht, das so genannte Standgericht. 訳「シュタントレヒトは防御状態の呼称です。これにより当局によって取り締まる管轄権は軍の最高司令 官に権限が委ねられます。そして軍法会議という制度が設置されます。いわゆる即決裁判です。」 この文章は戒厳令の説明文ですが、前後の文脈によりStandrechtを即決裁判または即決軍法会議と訳 す場合がある事も確認できています。さて、ラーベはStandrechtと書いていますが、ドイツでの軍による 正式な裁判はMilitärgerichtsbarkeitになります。ラーベは日本大使館及び日本軍と接触していて、軍の 情報を得られる立場にあったのに、1938年以降に加筆されている日記においてもMilitärgerichtsbarkeit と書けなかったのです。ラーベはこの銃殺体がどの様な経緯で撃たれたのか知らなかったし、その後も 情報を得られなかったわけです。Standrechtは正式な裁判ではない即決裁判ですが、ドイツと違い日本 は即決裁判を行える軍の規則はありません。したがってラーベが(戒厳令下の)即決裁判と書いていたと しても、そのような制度がない日本軍が即決裁判をしている筈がなく、裁判が在った根拠になりません。
否定派が挙げる合法な処刑を検証してみましょう。 >・南京国際委員会の第37号文書第185件にも日本軍の処刑を「合法な処刑」と記載されている。 南京安全区委員会文書 「第三十七号文書」 『南京大残虐事件資料集 第2巻』 P114-115 第百八十五件 一月九日朝、クレーガー氏とハッツ氏は、安全区内の山西路にある中央庚款大廈の 真東にある池で、日本軍将校一名と日本兵一名が平服の一市民を虐殺するのを目撃した。 クレーガー氏とハッツ氏が現場に着いた時には、男は割れた氷がゆれ動く池の水に腰までつかって 立っていた。将校が命令を下すと、兵士は土嚢の後に伏せて、男に向けて発砲し、男の肩に弾丸が あたった。再度発砲したが弾は外れ、第三弾で男は死亡した(1)。(クレーガー、ハッツ) (1)われわれは、日本軍による合法的な死刑執行にたいして何ら抗議する権利はないが、これがあま りにも非能率的で残虐なやり方でおこなわれていることは確かである。そのうえ、このようなやり方は、 われわれが日本大使館員たちと個人的に話し合ったさいに何回も言ったような問題をひきおこすので ある。つまり、安全区内の池で人を殺すことは池の水をだいなしにするし、そのため、地区内の人々に たいする給水量が大幅に減少するのである。このように乾燥が続いており、水道の復旧が遅れている さいに、これはきわめて重大なことである。市による水の配給は非常に手間どっている。(報告者注) 「平服の一市民を虐殺するのを目撃した」と書かれている事から軍律審判の判決による処刑と推測する 事はできますが、合法的な死刑執行としか書かれてなく、どこにも軍事裁判が行われていたとは書かれ ていません。合法としたのもクレーガーとハッツがそう感じただけで、両者とも死刑に至る経過を知りま せん。 また、この処刑が合法であった可能性はありません。軍律審判の判決による処刑であれば、中支那 方面軍軍律審判規則によって、検察官の指揮に依りその執行は憲兵が為す事とされていますが、男に 向けて発砲したのは兵士です。検察官(検察官は法務官の中から所管軍法会議長官によって任命される) を将校と見間違えたとしても、憲兵と憲兵以外の兵科は帽子が全く違い、憲兵の帽子は将校と似ている ので、この兵士が憲兵であった可能性はありません。検察官と憲兵それぞれ見間違えるとしたら将校二名 と思うか、将校一名と兵士一名のうち、将校が発砲したと思う筈です。つまり、この場に居た日本兵は検察 官と憲兵の二名ではなかった事になります。したがってこの処刑が合法であった可能性はありません。
南京事件初心者用FAQ @ 便衣兵とは何ですか? Ans.広義と狭義があります。広義は、一般市民と同じ私服・民族服などを着用した中国兵士(Wikipedia)で、 狭義は、抗日義勇軍・新四軍・遊撃隊のように当初からゲリラとして編成された部隊(偕行『証言による南京戦 史』)です。また、狭義の便衣兵は便衣隊・ゲリラ部隊と同義として使われ、広義の便衣兵はハーグ陸戦条約 4条件違反者という意味が内包されます。※このFAQでは広義の意味での便衣兵を使います。 A 便衣兵は捕虜になれないのですか? Ans.なれます。但し必ずなれるとは限りません。このような議論で否定派は立作太郎の『戦時国際法論』の 一節を引用します。「正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。 正規の兵力に属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。」 どこに捕虜になれないと書いてあるのでしょうか。交戦者たるの特権を失うと書かれているだけです。交戦者 の特権とは捕虜として扱われる権利だけではなく様々な権利があります。特権を失うとは、ゲリラ戦に至った 場合、現行犯はその場で処刑されても仕方がない、間諜と間違えられても仕方がない、文民と間違われて 刑法犯とされても仕方がない、こういった場合に権利を主張できないという事です。また、捕らえた敵兵をいつ から捕虜とするかは指揮官の自由裁量ですから、4条件違反者であっても捕虜にして構いません。なぜなら 4条件違反者を捕虜とする事を禁止した条約・慣習法は存在しないからです。何れにしても立作太郎は便衣兵 を捕虜としてはならないとは言っていません。 簡単な例えで説明しましょう。正規の交戦者が着替えている最中に無抵抗で敵軍に捕らえられたとしましょう。 (戦場に居たのですから捕らえられずにその場で射殺される場合もあります。これは違法ではありません。今は 捕らえられた場合を考えてみます)この者は捕虜になれないのでしょうか。答えは「捕虜になれる」です。軍人が 軍装ではなかったり武器を携行していなかったといえども、これを罰する条約・慣習法は存在しません。4条件 違反者が害敵手段を採れば戦争犯罪になりますが、4条件違反者が戦場に居ただけでは犯罪になりません。 不審者として拘束される事はあっても即決処刑はできないのです。指揮官の裁量次第では捕虜にもなれます。 因みに、1929年ジュネーブ捕虜条約において、【第一条(俘虜の語義)本条約は第七編(或種非軍人に対する 条約の適用)の規定を害することなく左の者に適用せらるべし。(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月 十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵に捕へられたる者】と されており正規兵又は之に準ずる非戦闘員であれば、捕えられた場合、捕虜としての扱いを受ける権利を持ち ます。日本は1929年ジュネーブ捕虜条約に署名をしていますが批准はしていません。しかし、南京戦時に国際 法上の捕虜の定義が確立されており、ハーグ陸戦条約を批准している以上、ハーグ条約でいうところの捕虜は 1929年ジュネーブ捕虜条約で定義された捕虜となります。したがって便衣兵であっても投降してきた場合や降伏 した場合は、戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束されるか、指揮官の裁量次第で捕虜になれます。
B 便衣兵を捕らえた場合は即決処刑(無裁判処刑)してよいのですか? Ans.いいえ。便衣兵は交戦者資格がないので即決処刑して構わないという解釈は、ハーグ陸戦条約に より否定されています。害敵手段・攻囲及砲撃の章で下記の禁止事項があります。この禁止事項は相手側 の交戦者資格有無に関係なく禁止されています。※ハーグ陸戦条約上は、交戦者資格無き者は捕虜にな れない、交戦者資格無き者は条約の規定から外れるとは一切書かれていません。 第二款 戦闘、第一章 害敵手段・攻囲及砲撃 第二十三条 特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ ロ 敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト ハ 兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞ヘル敵ヲ殺傷スルコト ニ 助命セサルコトヲ宣言スルコト チ 対手当事国国民ノ権利及訴権ノ消滅、停止又ハ裁判上不受理ヲ宣言スルコト 便衣兵(交戦者資格無き者)であっても背信の行為を以って殺傷する事はできない。便衣兵であっても武器 を捨て投降してきた者を殺傷する事はできない。便衣兵であっても助命しないと宣言してはならない。便衣兵 であっても権利及び訴権を奪ってはならない。また、裁判を行わないと宣言してはならない。よって、捕らえた 便衣兵は戦時重罪犯として裁判が行われるまで拘束しなければなりません。 チの対手当事国国民には、民兵・義勇兵団を含む交戦者が含まれます。国民とは住民の意味であるという 解釈はできません。ハーグ陸戦条約では住民・人民と、国民を使い分けて記述されています。 対手当事国国民:the nationals of the hostile party 住民・人民:the inhabitants 陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約の前文に次の記述があります。「人民及び交戦者」。この部分の原文は、 the inhabitants and the belligerents となっています。では、ハーグ陸戦条約における国民とは何でしょうか。 国民が住民の意味であれば、チの項の原文はこうなっている筈です。the inhabitants of the hostile party しかし実際は違います。国民(nationals)=住民(inhabitants)+交戦者(belligerents)と考えるのが自然です。 因みに権利及訴権の原文は law the rights and actions ですから、訴権に限らず法的な行動全てを指します。 否定派は「捕獲した大量の便衣兵を裁判にかける事は能力的に不可能であった」と原剛も認めていると言い ますが、原剛は「だからといってこれが合法であったとは言い難い」と書いています。では、全員を裁判にかけ る必要があったのでしょうか。兵士は指揮官の指示に従っているだけなので、部隊に戦争犯罪行為があった としても兵士全員を裁判にかける必要性はなく、部隊を統率していた指揮官がその責任を負うのであり、通常 は指揮官のみの裁判で済みます。便衣兵全員を裁判にかける事は不可能であったから処刑したという理屈 は成立しないわけです。
C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか? Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の 判決により処するのが本来の手順でした。裁判が行われるまでは拘束される事になります。裁判の種類は 中支那方面軍軍律審判規則第十条により、特設軍法会議になります。罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則 第一条違反となり、適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則 に依ります。この特設軍法会議は1938年1月初旬に設置されるのですが、この時に中支那方面軍と上海派遣 軍、第十軍の管轄区分を定めた「中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件」を松井軍司令 官が制定します。この規定によると「陸軍軍法会議法第一条乃至第三条及第六条記載の者に対する被告事 件を審判」する事になっており、第六条の記載にこう書かれています。「本条は、戦時又は事変に際し軍事上 の必要に基き第一条に記載したる以外の者に対しても、亦如何なる犯罪であっても總て軍法会議に於て裁判 権を行ふことが出来得る旨を規定したるものである」つまり、自国の軍人に限らず、敵国軍人・軍属であっても 戦時におけるあらゆる犯罪を管轄する司法権限を有するという事です。 例外もあります。捕らえた者が軍人か民間人か判断できない場合(便衣兵嫌疑者)は、軍律審判で真偽を判 断するしかありません。間諜(スパイ)嫌疑者も、軍人か民間人か判断できない場合は同様に軍律審判で判断 するしかありません。軍人と判断されれば次は軍法会議での裁判となり、民間人と判断されれば釈放されます。 尚、占領地の住民の犯罪は中支那方面軍軍律により、軍律審判による行政処分を受ける事になります。 また、軍法会議により支那兵が死罰となったとしても、刑の執行は陸軍軍法会議法第五百二条により陸軍 大臣の命令がないと出来ません。 裁判の対象になるのは全ての便衣兵ではありません。捕らえた部隊全員が便衣であれば部隊の指揮官が その責任を問われ、軍服を着用した部隊にあって個々で便衣に着替えていた場合は個人に責任が問われま す。前者の場合、指揮官以外を捕虜とする事も出来ます。余談ですが南京戦時、国民党軍人・軍属のうち軍服 着用者は2割程しか居なかったと言われています。そもそも制服を支給されていなかったのです。したがって殆 どの場合、部隊の指揮官のみを裁判にかければ済む事になります。
D 安全区で捕らえた便衣兵は文民保護というハーグ条約の主旨に反しています。即決処刑は合法になりますか? Ans.なりません。ハーグ陸戦条約のどこにも兵民分離違反について書かれた条文はありません。否定派が条 約の主旨をまるで条文の如く吹聴しているだけです。これは否定派のダブルスタンダードで、ある時は条文に書か れていないから合法と言い、またある時は条文に無い条件を当てはめます。該当条文が無ければ、4条件違反 以外の違反行為はありません。但し国際慣習法としては問題があります。しかしゲリラ活動の為の潜伏ではない ので、安全区に潜伏していたのを発見されたとしても、正当防衛としてその場で射殺しない限りは通常の戦時重 罪犯として対処しなければなりません。実際に安全区内で捕らえられた便衣兵について、ゲリラ活動を示唆する 記録はありません。捕らえられた便衣兵に関してはどの記録を見ても武器を携行していないのです。ゲリラ活動 の記録も若干はありますが、それらの記述では「便衣隊」「ゲリラ部隊」とされており、ここでいう便衣兵とは別の 存在です。(掃討戦時に物陰から射撃された記録はありますが、射撃した兵はその場で殺害されており、射撃し た兵が便衣兵であったという記録はありません。掃討戦時に攻撃された例では兵を捕らえておらず、応戦してい ます。また、不意に手榴弾を投げられ、拘束兵が逃走を図った記録もありますが城外の出来事です。これらは戦 闘の延長ですので敵兵の殺傷は合法となります。しかし安全区で捕らえた兵が抵抗したという記録はありません。) 軍装を放棄し、便衣でいる事自体が害敵手段という見解は、この件には当てはまりせん。害敵手段とは戦争の 目的を達成する為に敵に対して行う暴力的または策略的行為ならば、安全区に逃げ込んだ便衣兵は戦争目的 達成に何ら寄与する事はなく、武装も放棄しているのですから、件の便衣兵に当てはめるのは無理があります。 また、文民保護の観点でいえば、否定派は防守地域であれば軍民無差別攻撃して構わない、南京を占領下に 置くまでは城内で兵民問わず何人殺害しても合法と言いますが、この論法こそ文民保護を無視しています。安全 区で捕らえられようが安全区外で捕らえられようが便衣兵への対処はAns.Cの様に実施されなければなりません。 E 捕らえた便衣兵は裁判後、処刑されたのですか? Ans.いいえ。裁判が行われた記録はありません。公式記録にないどころか、嘘を吐く事ができる証言でも裁判 に参加した者も見た者も居ません。南京戦に参加した兵の日記・メモ・手記の記述にも裁判に参加した者も見た 者も聞いた者も居ません。また、極東軍事裁判松井石根判決文に「このようにして、右のような捕虜三万人以上 が殺された。こうして虐殺されたところの、これらの捕虜について、裁判の真似事さえ行われなかった」とあります。 松井石根裁判での弁護側反証に以下の様なやりとりがあります。中山証人:安全地区内に一部の敗れた兵が 潜んでおりまして、しかも武器を持って潜んでおったのでありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議 にかけて処断したという事はあるいはあったと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。サトン検察 官:彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは幾人でありましたか。中山証人:数は覚えておりません。 この中山証人が本当の事を言っている保証はありませんし、実情を知っていたのか判りません。何れにしても 「あるいはあった」「覚えておりません」との証言から判るように推測で言っているだけです。そもそも城内で摘出さ れ刺射殺された兵は6670人であり、数が合いません。その後の判決でこの主張は一切認められなかったのです。
F 軍事的必要が在った場合は捕虜を殺害してよいとの学説がありますが南京戦時に適用できますか? Ans.適用できません。南京戦時に軍事的必要は国際慣習法として成立していませんでした。下記を参照下さい。 「いわゆる南京事件の不法殺害」原剛 軍事史研究家 軍事史学会副会長 『日中戦争再論』 2008年 P143-145 また、第一次世界大戦前後にドイツで唱えられた、軍事的必要 ( 危機 ) の場合、国際法規慣例の遵守よりも 軍事上の必要性が優先するという「戦数論(Kriegsrason)」を援用して、大量の捕虜・便衣兵の殺害は危機回避 のため正当であると主張する論もあるが、多くの国際法学者はこの「戦数論」に反対している。立作太郎もこれを 認めることは、「戦時法規の自殺に外ならぬ」と言い、さらにこの論は「交戦法規全般の拘束力を微弱ならしむる ものである。此説はドイツの一部の学者の唱道する所に止まり、国際慣習法上に於て認められたる所ではない のである」と論じている。南京占領時の日本軍は、当時の「戦闘詳報」・「陣中日誌」・将兵の日誌などを見る限り、 捕虜や便衣兵を殺害しなければならないほど、危機に瀕してはいなかったのである。したがって、たとえ軍事的 必要 ( 危機 ) 論が一部に認められていたとしても、この論は適用できないと言わざるを得ない。 『戦争法の基本問題』田岡良一 国際法学者 岩波書店 1944年 P122 従って「戦数は否定されていない」と主張する場合でも、それは必ずその正当化となる根拠を示した上で主張され なければならず、ここで否定された肯定論とても「緊急権」を根拠としているように、単に「戦数によって戦争法を 逸脱出来る(ことは否定されていない)」などと主張することは許されるべきではないと思う。 『国際法辞典』筒井若水 国際法学者 有斐閣 1998年 P72 クリークスレーゾン 独Kriegsrason 第一次大戦前に主としてドイツの学者によって唱えられた考え方であるが、戦争法はそうした必要を既に組み込ん だものであり、濫用を正当づけるための口実として使用されるおそれがあるとして批判が多い。 『現代戦争法規論』足立純夫 国際法学者(国際人道法) 元防衛大学教授 啓正社 1979年 P28 第1次及び第2次世界戦争を通じて、Kriegsraisonの主張及びその実行はしばしばドイツ軍により行われた。国際 法学者の大部分は既に第1次世界戦争以前からこの主義に反対している。 『オッペンハイム国際法論 第3版』ロナルド・F・ロクスバーグ 1920年 「投降者の助命は、次の場合に拒否しても差支えない、第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵 に対して、第二は、敵の戦争法違反に対する報復として、第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容 すれば、彼らのために軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危くされる場合においてである」 南京戦前の第4版(1926年)では「第三は、緊急必要の場合において・・・」以降の部分は削除されています。つまり、 南京戦の時点で緊急必要の場合(軍事的必要)における助命拒否は国際慣習法として認められていなかったのです。
G 捕虜は戦時復仇の対象として殺害したと考えられますか? Ans.考えられません。戦時復仇は交戦相手に戦争法規を将来遵守させる目的に限り、戦争法規の禁止または 制限に反する措置を許されるというものです。国民党軍が南京から撤退している状況下では交戦相手に対し、戦争 法規を将来遵守させるという目的を失っています。交戦相手が復仇の措置を知りえない場合、復仇を行う事はでき ないのです。復仇自体は南京戦時に認められた行為であり、現代の国際法においても復仇として行われる行為の 違法性は阻却されますが、復仇に至る過程と復仇の手段及び範囲は理に適っていなければならないのです。 下記を参照下さい。 『現代国際法入門』エイクハースト・マランチェク 成文堂 1999年 P573 復仇は、国に戦争法の遵守を強制する、延いては実際上国際法一般の遵守を強制する主要な手段の1つであ る。 復仇は、通常は違法行為であるが、しかし復仇が向けられる国が行った先行違法行為より合法とされる行 為である。すなわち、それは、先行違法行為に対する一種の返報である。復仇は、他の救済手段(たとえば、抗 議および警告)が失敗に終わったときにはじめて使用される。 『戰爭と國際法』立作太郎 国際法学者 東京外交時報社 1916年 P35-38 戰時復仇は戰時に於て行ふものであつて、敵國政府叉は軍隊の交戦法規違反の行爲叉は敵国私人の不正 なる敵對行爲に應じて、敵國、敵軍叉は敵人に對して加ふる所の惡報である。理論としては、敵をして將來に於 いて交戰法規を遵守せしめ、若くは不正の敵對行爲を行はざらしむる目的を以て、叉は敵の既に行ひたる交戰 法規違反の行爲、若くは其他の不正の敵對行爲の結果を復舊し、不正行爲を行へるものを處罰せしむる目的 を以て行ふべきものと爲すのが、學者の唱ふる所であつて許多の學者は戰時復仇が交戰法規違反の救済の 手段としてのみ之を認むのであると稀するのである。(略) 交戰國の一方が交戰法規に違反せる場合に於て、他方の交戰國は交戰法規の遵守の義務を解除せらるる 者であるか否かは一の問題である。或る學者は一方の違反は他方の交戰者に對して、交戰法規を遵守するの 義務を解除すると爲すのである。(リユーダー・ホルツエンドルフ 國際法提要第四巻二五五頁)若し此の説が正 しいとすれば、復仇手段は對手國の違反行爲の救済の目的を以て之を行ふに限らずして、苟も對手國に交戰 法規の違反あれば此方も亦交戰法規違反の行爲を行ひ得ると爲さねばならぬ。併しながら假令對手國が違反 行爲を行ふも、直ちに此方の交戰法規遵守義務が解除せらるるのでは無くして、其の救済を求むるを得るに至 るのみであるとの説が最も有力なのである。(ウエストレーキ 國際法戰時一一四頁)此等の見地より見れば復仇 は對手國をして將來に於て交戰法規を遵守せしめ、若くは敵の己に行へる交戰法規違反の行爲の結果を復舊 せしむる目的を以て行ふべきものであると言はねばならぬ。
H 捕虜と俘虜の違いは何ですか? Ans.戦前は捕らえた者を総称して捕虜と呼んでいました。捕虜のうち、公式に扱われる者は俘虜と呼ばれます。 また、「戦地において虜となるのは捕虜といい、相手国において拘束されるものを俘虜という」(秋月達郎)とする解 釈もあります。戦後は俘虜という言葉が使われなくなった為、従来の意味の俘虜であっても捕虜と記される事が多 くなっています。戦前の捕虜と俘虜の使い分けの例が下記文章です。 飯沼守少将日記(上海派遣軍参謀課長) 1937年10月9日 『南京戦史資料集』 P142 歩戦協同不十分なり(敵の夜襲に追踉する夜襲)“俘虜”を作る如くす敵動揺の兆あるに乗し来る者は“捕虜”と すへし、彼等は日本軍に捕らわれは殺さると宣伝しあり之を是正すること 尚、南京戦2ヶ月前に俘虜の扱いに関する訓令が発せられていました。 戦闘二関スル教示 上海派遣軍第十三師団司令部 1937年10月9日 『南京虐殺の徹底検証』 P93,94 11、俘虜ノ取扱二就テ 多数ノ俘虜アリタルトキハ、之ラ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、一地ニ集結監視シ、師団司令部二報告スル ヲ要ス。又、俘虜中、将校ハ、之ヲ射殺スルコトナク、武装解除ノ上、師団司令部二護送スルヲ要ス。此等ハ軍 ニ於テ情報収集ノミナラズ宣伝二利用スルモノニ付、此ノ点、部下各隊ニ、徹底セシムルヲ要ス。但シ、少数人 員ノ俘虜ハ、所要ノ尋問ヲ為シタル上、適宜処置スルモノトス。 しかし支那事変は日本側・国民党側双方とも、戦争ではなく地域紛争であるという立場を採っていた為、上記の訓 令が発せられた後、俘虜の名称を努めて避ける様、下記の通達が出されました。厳密に言えば、戦争ではないの で俘虜という名称は使えなかったわけです。 交戦法規ノ適用二関スル件 次官通牒陸支密第一七七二号 1937年11月4日 『南京戦史』 P339 日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルルカ如キ言動(例へハ戦利品、“俘虜”等ノ名称ノ使用或ハ軍 自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セルト公称シ其ノ他必要己ムヲ得サルニ非サル二諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ言 動)ハ努メテ之ヲ避ケ これらの経緯は、南京事件の史料を読み解く上で知識として頭の片隅に置いておかれる事をお勧めします。
まとめ 南京事件とは捕虜の無裁判大量処刑です。敵拘束兵の処刑記録は探せばいくらでも出てきます。それでも 犠牲者が3万人を越える事はないでしょう。3万人以下とはいえ、これだけの人数を無裁判で処刑すれば虐殺 と呼ばれても仕方がありません。 しかし否定派は当時は他国の軍隊も捕虜を無裁判で処刑していたと反論をします。他国もやっていたとすれ ばその国も虐殺をしていた事になるだけで、他国もやっているからいいという事にはなりません。対手国が戦争 法規を無視してるとしても文明国である日本は遵守義務があるのです。単なる手続き上のミスである、処断が 処刑とは限らないという反論に至っては愚の骨頂というしかありません。もはや否定派の反論は肯定派の主張 を歪曲するか、肯定派を十派一絡げにし、市民大量殺害の記録は無いから南京事件は無かったと言い張るし かないのです。そうしなければ中間派(中・小虐殺派)に言い返す言葉が無いからです。市民にも相当の犠牲が あったでしょうが戦争である以上、市民の犠牲者は出ます。しかし組織的に市民を殺害した証拠はないので市 民殺害を以って南京事件の本質とする理由がありません。肯定派でも市民大量殺害説を唱える者は少数です。 否定派は存在しない大虐殺肯定派に対しシャドウボクシングをしているのです。また、広島・長崎への原爆投下、 都市への空襲の方がはるかに残虐であり大犯罪と言いいます。これには同意しますが、だからと言って南京で 日本軍が犯した犯罪が相殺されるわけではありません。戦争犯罪はどれも酷く、南京事件もその中の一つです。 前掲した様に、否定派がいくら無裁判処刑を合法化しようと試みても、学者・有識者の見解はことごとく裁判は 必須との事です。もはや無裁判処刑合法論は破綻し、この期に及んで合法論を唱える者は無教養と言わざるを 得ません。追い込まれた否定派の中には裁判が在ったと主張する者も居ます。裁判が在ったとする根拠は、無 裁判で処刑された証拠が無いからと主張する有り様です。処刑の記録があり、その処刑に対しての裁判記録・ 証言が無いのだから自明なのですが決して認めません。およそ論理的とは言えない主張です。或いは詭弁と知 りながら言っているのです。 別の観点から見れば、否定派は信じたい事以外は認めない思考停止状態に陥っていると言えます。その傾向 は無裁判処刑合法論以外でも、証言についての反応で見られます。例えば処刑を見たという証言は検証できない と言い、処刑など見た事もないという証言は無条件で信じます。当たり前の話です。処刑は城外で行われました。 城内に居た者は見れる訳がありません。また、処刑の場に立ち会った者は日本軍の中でも僅かであろう事も付け 加えておきます。処刑を見た者と見なかった者、相反する立場が共存していても矛盾しません。 他にも、陥落直後に城内で飲食店や露店が営業していたから南京は平和であった、だから虐殺など在り得ない と言います。しかしこれも城外での処刑が無かった証拠にはなりません。このように否定派の主張は全く非論理的 であり、2択にならない条件を2択に誘導し、虐殺は無かったと詭弁を使います。証言は証拠にならないというの なら、一切の証言を無視すべきです。持論に都合のいい証言は信じ、そうでないものは切り捨てるといった手法 では、その史実探求に誠実さは望めません。日本が過去において過ちを犯したと思いたくないのは判りますが、 史実の探求に感情論を持ち込んではいけません。
59 :
日出づる処の名無し :2011/02/17(木) 09:16:05 ID:ygXVOBaN
>>58 革マルオナニーさんの感情論をまとめると、陸軍軍法会議法や中支那方面軍軍律を恣意的に解釈すれば捕らえた便衣兵を裁判にかけることが「可能だったハズだ」と言ってるに過ぎませんw
故に捕らえられた便衣兵を処刑する場合は裁判が「必須である」との独自解釈の間に繋がりがありませんw
お粗末すぎる勘違いでしたw
60 :
日出づる処の名無し :2011/02/17(木) 09:17:33 ID:ygXVOBaN
>>58 革マルオナニーさんの回答がないので貼っておきますねw
【4回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?wwwwwwww
【5回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?wwwwwwww
【5回目】罰則は国内法によって定められてるならさっさと便衣兵を罰する国内法を出してくださいなwwwwwwww
61 :
日出づる処の名無し :2011/02/17(木) 14:23:26 ID:ygXVOBaN
>>58 あなたの作文は、単に陸軍軍法会議法を使えば便衣兵を裁判にかけることが「可能だった」と言ってるに過ぎず、捕らえた便衣兵を処刑するには裁判が「必須だった」との独自解釈とは繋がりがないものとなってしまってるのですw
わかりますか?w
「可能だった」≠「必須だった」 なんですよw
わかりますか?義務教育を受けなかった革マルうんこさんwwwwwwww
前スレ
>>740 >嫌だねwwwwwwwwwwwww
では遠慮なくww
@【1回目】中支那方面軍軍律自体では敵国軍人を裁けないとする学説を提示せよ
A【1回目】中支那方面軍軍律の適用法は陸軍軍法会議法であるとする学説を提示せよ
B【1回目】陸軍軍法会議法又は軍刑法には罪刑法定主義は適用されないとする学説を提示せよ
C【3回目】間諜は国際法違反であるとする学説を提示せよ
D【1回目】国内法で刑罰を与える場合、罪は国内法に規定されていなくても良いとする学説を出せ
@Aは軍律に言及している研究者が大勢いるんだから簡単だろうし、BDは「罪刑法定主義」に関する
質問だから極めてメジャーな話でソースはいくらでもあるだろうし、Cはおまえ自身が『戦時国際法論』
に記述があるといってるんだから出すだけだな。
ちょっと簡単すぎたかなwww
63 :
日出づる処の名無し :2011/02/17(木) 19:11:01 ID:s53IKS3c
しかしトラ猫はコモンローとか民事裁判とか国際軍事裁判引っ張り出して何をやりたいんだろうな? 奴の目的は「声闘に勝つ」じゃなくて「南京大虐殺は事実だ」と主張することだろうに 本件と全く関連性のない例しか出せなければ「便衣兵を裁判する義務は日本になかった」って結論出すしか無くなるんだがw 大体どの国にも「裁判をする義務」など存在しない、奴らが証明するべき事は「便衣兵は裁判を受ける権利を持っている」ことだよ
まずは、学説の提示から。 山口厚 『刑法』 8-9頁 形式的には「罪刑の法定」を意味する罪刑法定主義の背後には,次のような実質的な原理・基礎が存在する。まず,罪刑法定主義の背後には 【民主主義の原理】が存在する。すなわち,何が犯罪として処罰の対象となるかは,国民が「正当に選挙された国会における代表者」を通じて 自ら決定するという原理である。何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず,行政府又は裁判所は罰則を制定することができない。 山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月 - )は日本の法学者。専門は刑法。東京大学大学院法学政治学研究科教授。新司法試験考査委員(2006年〜)。日本刑法学会理事長(2009年〜)。 1.ほう‐りつ【法律】 1 (ハフ‐) 社会秩序を維持するために強制される規範。法。国会の議決を経て制定される法の一形式。 ということだから、学説に合致する意味を拾えば【法律=国会の議決を経て制定される法】ということになる。 この学説に準じた定義を使用すると、 ざいけい‐ほうていしゅぎ〔‐ハフテイシユギ〕【罪刑法定主義】 どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められることを要するとする主義。 [ 大辞泉 提供: JapanKnowledge ] ざいけいほうていしゅぎ[―はふていしゆぎ] 9 【罪刑法定主義】 いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは国会の議決を経て制定される法によってのみ定められるとする主義。刑罰権の恣意(しい)的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。 [ 大辞林 提供: 三省堂 ] 1.ざいけい‐ほうていしゅぎ[:ハフテイシュギ]【罪刑法定主義】-日本国語大辞典 〔名〕いかなる行為が犯罪とされ、それにいかなる刑罰が科せられるかということを、国会の議決を経て制定される法で定めておかなければ人を処罰することはできないとする主義。 3.罪刑法定主義[法律と社会]-情報・知識imidas その行為を犯罪とし、科されるべき刑罰を定めた国会の議決を経て制定される法が、行為時になければ・・・ 百科事典マイペディア出典:(株)日立ソリューションズ いかなる行為が犯罪とされ,これに対していかなる刑罰が科せられるかが,あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められていなければならないという近代刑法の原則(法律なければ刑罰なし)。 といったところになる。
おまけw
http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/dai25/25gijiroku.html 【井上委員】考え方としては、英米、特にアメリカの場合など、「コモン・ロー犯罪」というのがありまして、
みんながこれは悪いことだと考えるものは犯罪として処罰していいということが考え方としては残っているのです。
しかし、実際にそれを使って処罰するという例はほとんど稀有になっている。考え方としては残っているんですけれども、
今はほとんど100%と言っていいと思いますが、成文法主義で運用されています。
井上 正仁(いのうえ まさひと、1949年2月20日 - )は、日本の法学者。東京大学教授。前日本刑法学会理事長。専門は刑事訴訟法。和歌山県出身。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/741 >いや、関税払っていないから「関税法違反」なんだろ?お前は何を言っているんだ
「地検は関税法【112条】違反の事実があったとして業者を略式起訴し罰金30万円を科してます」と俺は書いてるがw
関税を払っていない場合の罰則規定は【110条】だ馬鹿w 脊髄反射でレスするからまた恥かきましたねwww
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/743 >両方出させようとする罠に見事にかかった大バカがなに言ってんだ(爆笑)。
「何で俺が要求されたものを全部出さなきゃなんねーだよ。既に「罰→陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法」と書いてんだから後は自分で調べ
ろやw ネットが繋がる環境でもいちいち聞かなきゃ判りませんか?w ゆとりかよお前はw」と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ。
>関税法で起訴されたといっときながらワシントン条約で起訴された例ってか???
俺がいつワシントン条約で起訴されてるって書いたんだよw 該当レス番を挙げてみろw
今までレス番挙げてみろと言って挙げられたためしがないよなw 虚言癖があるだろお前www
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/745 >条約に準じた国内法を定めるにあたって立法府が制定するわけですがwwこんなことも知りませんかw
知ってますよw 「さっさと立法府が制定する法令において、便衣兵が犯罪とされる行為の内容の規定を出せ」は、戦自国際法
で犯罪とされる行為の内容を日本の国内法で定めているかと聞いているわけですか?馬鹿ですねw 日本の国内法では例えば
陸軍軍法会議法の様に第一條「軍法会議は左に記載したる者に対し其の【犯罪】に付き裁判権を有すと」とだけ書かれていれば
十分ですよ。その犯罪とされる行為はあらゆる法における犯罪が該当する訳だから、犯罪の中には戦自国際法違反行為も入りますw
>【3回目】【便衣兵に適用される立法府が制定する国内法の罪状と罰則を提示せよ】
「必ずしも日本の立法府が制定しなくてもいいので質問が間違ってますw」と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ。
>またまたトリミングですかwwwそれは軍律に定めがない場合だけだバカww
中支那方面軍軍律に中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しての定めがあるんですか?あるなら該当条文を挙げよ。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/745 >【2回目】この文章の何がどう軍律と関係があるのか説明せよww
「中支那方面軍軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る」
と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ。
>>18 >バカww挙動=振る舞いだww住民が軍律を必要とする振る舞いをした場合だから、住民が軍人の犯罪を軍律で取締りを行ってくれと訴えた場合なども含まれるんだよww
住民が軍人の犯罪を軍律で取締りを行ってくれと訴えた場合と、軍律が軍人を裁く為の規則かどうかは別の話ですがw 結局、軍人の犯罪を軍律
で取締りを行ってくれと訴えた場合が含まれるにしても、住民の為の規則であって軍人の為の規則で無い事には変わりねーじゃんw 何も反論に
なってないんだけどwww あと、「占領軍は住民に對する防禦の爲め、普通の法規、普通の法律、普通の法廷を以て足れりとせずして軍律及
軍事裁判所を要すとす。」は、占領軍は住民に對する防禦の爲め軍律及軍事裁判所を要す書かれてますよ。軍人に対するとは書かれてませんがw
>【2回目】下記の文章のどこが間違っているか提示せよ
「立法府が制定する法令【だけ】が罪ではないからここが間違ってるなw」と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ。
もっと具体的に言えば、日本の立法府が制定していない条約であっても批准すれば国会の議決を経て制定された法という事だw
>バカwwどこのソースであろうと間違っていないのならいいだろうがwwwwお前はヘタな逃げを打つから弱点が良くわかるわwww
俺は間違っていると言ってる。Wikiの記述は誰でも編集できますが絶対的に正確なのですか?絶対的に正確はYes、違うはNo、YesかNoで答える事。
>こちらの主張は》689のとおり
だからWikiの記述は「罪が国内法に限定される根拠がわからんw」の回答になってないんだがw
条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が罪になっている実例を提示済なのでWikiの記述が間違っている事は明らかですw
【犯罪とされる行為の内容】は条約によっても規定されているので罪が立法府が制定する法令だけに限定されるわけではありませんw
>>害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非スなら、いついかなるときにでも攻撃することは可能ではなくなりますがwww
「害敵手段ノ選択ニ付」が付こうが付かまいが意味的には変わらない。害敵【手段ノ選択】に制限があるなら、いついかなるときにでも攻撃することは可能ではなくなりますがw
>>19 >>【2回目】【双方の合意】とは【互いの意志を一致させる】事では決してない事を示せ
「誘導尋問には引っ掛かりませよw 色摩力夫が9月2日を「休戦協定」と書いているので、
>日連合国間では8/15で休戦協定が成立しておりますがな。
は明らかな間違いです。反論するなら8月15日を休戦協定とする法学者の見解を持ってくる事です。」と、以前に回答してます。
辞書の解説藁しべ長者作戦は失敗してますよ。残念でしたwww
>日本軍が兵力を用いて敵に対し、攻撃・防御などの行動をとっていたのなら戦闘中ですがwww
その事と「休戦が成立するまでは戦闘中」が何の関係があるんですか?休戦が成立するまで軍は必ず攻撃・防御などの行動を
とっていると言いたいのですか?では証明して下さいw
>俺が出した罪刑法定主義の定義が間違っていることをお前が示せなかったのでそれで終了だなwww
どこに目付けてんだよw 見たくないのは見えなくなるのかよw 示しているし既に条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が
罪刑法定主義の罪になる実例を提示して反証済ですw
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/735 条約によって罪が確定している実例がありますよw どうするんですか?w また、ハーグ陸戦条約を日本は批准してるが、批准
してるという事は国会の議決を経ている事になる。批准している条約は国会の議決を経て制定された法という事だ。国民の代表
たる国会議員の議決で批准された条約の違反行為が罪刑法定主義の罪ではないという理屈が成り立ちませんw
>>21 >無知ww第111条第1項の罪に係る貨物について情を知ってこれを運搬、保管、取得する行為で裁かれただけだww
またさらっと嘘吐くw この事件では第111条での立件は見送られてるわアホw
>ちゃんと国内法に犯罪規定が存在してるわカスww
国内法にも犯罪規定が在るのは当たり前ですがw 条約でも犯罪になり得ると言ってます。この業者は関税贓物に関わる罪で起訴
されてるが、対象となった象牙は何によって無許可の輸入が禁止されているんですか?どこの機関がダメと言っているのですか?
第111条には許可を受けてない貨物としか書かれてないのに何を見て罪と決めたのですか?無許可の輸入が禁止されているリスト
がどこかに在るからじゃないんですか?言ってる意味判りますか?w
>>31 >否定派の主張は「南京戦時の「拘束兵」に対して1949年のジュネーブ条約を適用しても「敵対行為を差し控え」「逃亡を企てない」という条件が必要」
>「南京戦時に無条件で敵拘束兵を保護する規定は存在しない」
無条件で敵拘束兵を保護しなければならないってどこの肯定派が言ってんの?レス番プリーズw また藁人形叩きかよw こればっかだなwww
>>30 >外国為替及び外国貿易法によりワシントン条約動植物及びその派生物の輸入は許可制になり、
>無許可輸入罪に係る貨物について情を知ってこれを運搬したことで有罪となった。
>全て国内法に規定されていますがwwwww
罰は国内法と最初から書いている。ではこの事件の場合、罪は何を根拠に決まったのですか?第111条の許可を受けるもののリストは
どの法令にも書かれてませんよ。経済産業大臣が公表するリストのうち、ページ最上部に付属書T,U,Vと書かれたリストで選んでいる
のではないですか?ではこれは何の付属書なんでしょうか?何かの条約の付属書に見えますがwww
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/101014fuzokusho-doubutsu.pdf ・経産大臣が公表するワシントン条約附属書は日本の立法府が制定する法令ではありませんよね?ありませんはYes、日本の法令ならNo、YesかNoで答える事。
・ワシントン条約は条約であって日本の立法府が制定する法令ではありませんよね?ありませんはYes、日本の法令ならNo、YesかNoで答える事。
上記質問の2つともYesだった場合、この事件の罪は日本の立法府が制定する法令において犯罪とされる行為の内容ではなく、条約によって罪が
確定した事になりますねw 日本の立法府が制定する法令は「許可を受けないで貨物を輸出し、又は輸入した者は、三年以下の懲役若しくは三百
万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」までで、その先は国内法じゃありませんけどw
>>34 【3回目】で、そのスパイを禁止した国際法ってなんて言う条約なんですか?
「戦時国際法を立作太郎はそう解釈したって事だろ。国際法学者の見解を否定するなら相反する学説を持って来いと書いたろw
お前の感想なんかどうでもいいわw」と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ。
ところで既に回答済みの質問を粘着して貼り続けるってのは否定派の仕様なの?wwwww
>>35 発狂中間派裁判官<♯`Д´> ==== 『今からオマエの裁判を行う!』←そもそもこの段階に達していないw
以上、構成要件該当も定かでないまま処罰しまスた・・・(´・ω・`)
71 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 00:01:00 ID:F+g2LLjo
>>70 あんたいい加減にしなよ。
便衣兵に対する罰則を出せばいいだけでしょ?
それができないのに喚きちらして何になるの?
72 :
< :2011/02/18(金) 00:07:01 ID:YFZDfBAr
>>66 >陸軍軍法会議法の様に第一條「軍法会議は左に記載したる者に対し其の【犯罪】に付き裁判権を有すと」とだけ書かれていれば
>十分ですよ。その犯罪とされる行為はあらゆる法における犯罪が該当する訳だから、犯罪の中には戦自国際法違反行為も入りますw
バカwwお前がその主張をする為にはまず
B【1回目】陸軍軍法会議法又は軍刑法には罪刑法定主義は適用されないとする学説を提示せよ
に対して学説を提示してからだww
>中支那方面軍軍律に中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しての定めがあるんですか?あるなら該当条文を挙げよ。
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
>「中支那方面軍軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る」
>と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ。
バカwwそれは「適用法」じゃなく「適用される規定」だろww
>住民が軍人の犯罪を軍律で取締りを行ってくれと訴えた場合と、軍律が軍人を裁く為の規則かどうかは別の話ですがw 結局、軍人の犯罪を軍律
>で取締りを行ってくれと訴えた場合が含まれるにしても、住民の為の規則であって軍人の為の規則で無い事には変わりねーじゃんw
はあ?何の話をしてるんだwwお前の主張は「軍人は無関係」じゃなかったのかwwwwwwwwwww
>占領軍は住民に對する防禦の爲め軍律及軍事裁判所を要す書かれてますよ。軍人に対するとは書かれてませんがw
だからそれは住民を守るためだろwww
お前のアホアホ解釈では軍人の交戦法規違反者は軍律で裁けなくなってしまうだろwww
どちらの解釈が正しいか火を見るより明らかだなwwww
>「立法府が制定する法令【だけ】が罪ではないからここが間違ってるなw」と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ。
>もっと具体的に言えば、日本の立法府が制定していない条約であっても批准すれば国会の議決を経て制定された法という事だw
周回遅れww書き溜めてたものをレスする前にスレ眺めたほうがいいぞwww
>>64 をみろww
>俺は間違っていると言ってる。Wikiの記述は誰でも編集できますが絶対的に正確なのですか?絶対的に正確はYes、違うはNo、YesかNoで答える事。
バカwwお前の脳内妄想が
>>64 より上かよwwwww
74 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 00:11:42 ID:ZPBbEBK+
>>70 生来のキチガイ革マルうんこさんには何を言っても喚き散らすだけですので、質問だけ貼っておきますねw
【5回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?wwwwwwww
【6回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?wwwwwwww
【6回目】罰則は国内法によって定められてるならさっさと便衣兵を罰する国内法を出してくださいなwwwwwwww
>>67 >だからWikiの記述は「罪が国内法に限定される根拠がわからんw」の回答になってないんだがw
>>64 >「害敵手段ノ選択ニ付」が付こうが付かまいが意味的には変わらない。害敵【手段ノ選択】に制限があるなら、いついかなるときにでも攻撃することは可能ではなくなりますがw
アホ過ぎるwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
害敵【手段ノ選択】に制限があるなら、禁止されていない害敵手段ノ選択をすれば良いだけのことwww
お前本当にこの条文すら知らないの?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
第二二條 交戰者ハ、害敵手段ノ選択ニ付、無制限ノ權利ヲ有スルモノニ非ス。
第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。
(イ)毒又ハ毒ヲ施シタル兵器ヲ使用スルコト (以下略)
>>68 >「誘導尋問には引っ掛かりませよw 色摩力夫が9月2日を「休戦協定」と書いているので、
>日連合国間では8/15で休戦協定が成立しておりますがな。
アホwwwその文章の「成立」がどの意味で使用されているか、お前が決めるなバカwww
>どこに目付けてんだよw 見たくないのは見えなくなるのかよw
>>64 >+国内法にも犯罪規定が在るのは当たり前ですがw 条約でも犯罪になり得ると言ってます。この業者は関税贓物に関わる罪で起訴
>されてるが、対象となった象牙は何によって無許可の輸入が禁止されているんですか?
アホwwwちゃんと書いてるだろwwwwwwwwwwwwwww
>>32-
>>33 を100万回読めwwww
>>69 >罰は国内法と最初から書いている。ではこの事件の場合、罪は何を根拠に決まったのですか?第111条の許可を受けるもののリストは
>>32-
>>33 を100万回読めwwww
>>69 >「戦時国際法を立作太郎はそう解釈したって事だろ。
意味不明wwww再掲wwww
前スレ
>>677 【3回目】で、そのスパイを禁止した国際法ってなんて言う条約なんですか?
ハーグ陸戦条規は、(奇計並びに)敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は、適法と見做すと定めたのである(条規第二十四条参照)。
故に間諜を用ふることは違法に非ずして間諜の使用は(甲)の交戦法規違反の場合と異なるのである。
然れども対手交戦国は、自己の安全の必要上、間諜を捕ふるときは、之を戦時犯罪人として処罰するを得るのである。
・・・・間諜は交戦法規違反の場合と異にして、仮令本国官憲又は本国軍隊の命令に因りて之を行ふも、処罰を免かるるを
得ないことが常に認められるのである。
(立作太郎著『戦時国際法論』)
>>70 それのどこが「学説」なんですかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
やり直しwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
@【1回目】中支那方面軍軍律自体では敵国軍人を裁けないとする学説を提示せよ
A【1回目】中支那方面軍軍律の適用法は陸軍軍法会議法であるとする学説を提示せよ
B【1回目】陸軍軍法会議法又は軍刑法には罪刑法定主義は適用されないとする学説を提示せよ
C【3回目】間諜は国際法違反であるとする学説を提示せよ
D【1回目】国内法で刑罰を与える場合、罪は国内法に規定されていなくても良いとする学説を出せ
@Aは軍律に言及している研究者が大勢いるんだから簡単だろうし、BDは「罪刑法定主義」に関する
質問だから極めてメジャーな話でソースはいくらでもあるだろうし、Cはおまえ自身が『戦時国際法論』
に記述があるといってるんだから出すだけだな。
ちょっと簡単すぎたかなwww
77 :
< :2011/02/18(金) 00:24:17 ID:YFZDfBAr
78 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 00:27:00 ID:ZPBbEBK+
わかりやすすぎて笑えますwwwwwwww
>>70 B俺は罪刑法定主義の体を為していると考えてるから質問に答える理由がない。
周回遅れww
>>64 A中支那方面軍軍律の適用法が陸軍軍法会議法とは言ってない。中支那方面軍軍律で別段の定めなき事項の適用法が陸軍軍法会議法と言っている。
だから何?お前の脳内妄想が根拠になるかバカwww
C実例を提示済
完全に間違っていますがww>>32-
>>33 C8/15に休戦協定が成立していると言っている学者見解を出せw
なんで「発言者の意図を無視して【成立】の意味を勝手に決めてるんですかwwwww
D中支那方面軍軍律に中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しての定めがあるんですか?あるなら該当条文を挙げよ。
提示済みww
EWikiの記述は誰でも編集できますが絶対的に正確なのですか?絶対的に正確はYes、違うはNo、YesかNoで答える事。
周回遅れwww
>>64 F休戦が成立するまで軍は必ず攻撃・防御などの行動をとっていると言いたいのですか?では証明して下さいw
またまたトリミングですかwwwwwwwwwwwwwwwww
戦闘開始から敵の不在も確認できず敵が降伏もせず停戦の取り決めもせずと言う状態を戦闘中とすることが異常とはww
F戦闘開始から敵の不在も確認できず敵が降伏もせず停戦の取り決めもせずと言う状態では攻撃・防御などの行動をとっていると言いたいのですか?では証明して下さいw
こんな当たり前のことが理解できないお前が異常www
GH
周回遅れwww
>>32-33 >またしても俺の完全勝利ですかwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
そのマジキチ発言wwwwwwwwwwwさすがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>69 >無条件で敵拘束兵を保護しなければならないってどこの肯定派が言ってんの?レス番プリーズw また藁人形叩きかよw こればっかだなwww
つまり「拘束されただけでは保護されない」という主張なんだなw
それなら日本兵が少しでも怪しいと思ったら射殺しても何も問題ないなw
>>77 便衣兵(`ハ´ ; ==== 『で、では私にはどんな判決が下るアルか???!』
発狂中間派裁判官<;`Д´> ==== 『 ・・・・・・・・ 』
お見事。発狂自称中間派が逃げ回って一切答えないのが笑えますね。
で、本日の登場時間は「トリミングキチガイ」時間でしたとさw
82 :
< :2011/02/18(金) 00:49:15 ID:YFZDfBAr
>>81 サンクス・・・(´・ω・`)∩
今、特設軍法会議に関する記載を抜粋中・・・(笑
83 :
< :2011/02/18(金) 00:59:04 ID:YFZDfBAr
84 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 01:03:41 ID:ZPBbEBK+
>>70 団塊老人の犯罪が増えてる理由が納得できますねw
団塊左翼=ならず者世代wwwwwwww
毎日発狂してるのか
86 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 01:09:42 ID:F+g2LLjo
>>70 アンタほんとにいい加減にしてくれんかね?
喚いてばかりで何が言いたいのかさっぱり判らない。
はっきり言って迷惑しかかけてないと思うんだよね。
87 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 02:18:07 ID:L2sPF7lm
おー、く氏が復活した。朝鮮せいばいたのんます。
88 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 04:47:55 ID:OPuOfVg4
>>66 >俺がいつワシントン条約で起訴されてるって書いたんだよw 該当レス番を挙げてみろw
>今までレス番挙げてみろと言って挙げられたためしがないよなw 虚言癖があるだろお前www
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/735 >>日本でワシントン条約違反で誰か起訴されたのかな?
>>これは探せば出てくるはずだよな、起訴されていればw
>起訴されてますよw そんな実例はないと思ってたんですかw 無知乙w
>起訴されてますよw そんな実例はないと思ってたんですかw 無知乙w
>起訴されてますよw そんな実例はないと思ってたんですかw 無知乙w
なんで言い逃れできると思ったのかさえ不明だわw
90 :
トラ猫 :2011/02/18(金) 11:46:00 ID:qIIJLVl/
>>53 の テンプレ と俺の理解は同じって訳でもないので違いを書いておくわ
>C 便衣兵を捕らえた場合は本来どのように対処すべきだったのですか?
>Ans.便衣兵はハーグ陸戦条約の4条件違反者ですから、捕らえた場合は戦時重罪犯として軍事裁判の
>判決により処するのが本来の手順でした。
不正規兵なら4条件違反者(交戦者資格無し)だが正規軍であれば違反者ではない
>適用される法律は陸軍軍法会議法になります。罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則に依ります。
適用される法律は→適用される手続き法は
※「適用される法律は」でも良いがこれだと否定派が勘違いする、否定派の浅い知識だと、法=実体法 のはず。
>罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則に依ります。
平たく言うと罰則は軍律を参照
>軍人と判断されれば次は軍法会議での裁判
軍人と判断されれば次は軍律法廷での審判、
>刑の執行は陸軍軍法会議法第五百二条により陸軍大臣の命令がないと出来ません。
判決後の刑の執行については陸軍大臣の命令は不要、長官の命令も不要、基本的には命令不要で容喙不可。
許可が必要なのは審判請求(起訴の命令)だと思う、軍律法廷は裁判(審判)開始=有罪(大半が死刑)。
>国民党軍人・軍属のうち軍服着用者は2割程しか居なかったと言われています。そもそも制服を支給
>されていなかったのです。したがって殆どの場合、部隊の指揮官のみを裁判にかければ済む事になります。
国民党所属の軍人・軍属であれば全員無罪、仮に軍律法廷上で死罰を与えた場合は日本軍による違法な殺害となる。
91 :
トラ猫 :2011/02/18(金) 11:48:30 ID:qIIJLVl/
>>22 >>「敵国軍人は戦時反逆罪では裁かない」
>間諜は戦時反逆罪ですねww
おれ:「AはBではない」
お前:「CはBですねww」
これじゃ痴呆爺と同じレベル、しっかりしてください。
>>26 >>ではこれがお前の論でいいのか?
>>誤魔化し君の説【「根拠法(陸軍軍法会議法)」に罪刑の規定は原則必要。】
>またまたトリミングですかwwww
>こっちは原則必要といってるんだけど、なんで単なる「必須」に摩り替わってるのかなww
おいおい、まずは落ち着け、俺はその文中に「必須」なんて書いてないぞ。
>こちらの主張は
>ある行為を国内法で裁く対象となる犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令、国内法で犯罪とされる行為の内容、
>及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならない
>だ。今後はトリミングするなよww
おまえはなんで関係ないことばかり書くんだ? 馬鹿なの? 無知なの? わざと誤魔化してるの?
お前が書いた「こちらの主張」は軍律にも軍法会議法にも当てはまんねーよ。
>>91 クソ猫:「軍人は戦時反逆で裁かれない」
俺:「軍人の間諜は戦時反逆ですねww」
軍人でも犯罪の種類によっては戦時反逆で裁かれますww間違ってるか?
立 作太郎『戦時国際法論』P245
【軍人】が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、敵の作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、
【間諜】と推定せらるるに至るべきである。
軍律法廷 北 博昭著 p12~13
一方、後者の、自軍への敵対行為をwar treason、つまり戦時反逆罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という。軍用の鉄道や電話を壊す、間諜をはたらく
(スパイ行為)、兵器を奪う、といった軍の行動を害する行為である。
>お前が書いた「こちらの主張」は軍律にも軍法会議法にも当てはまんねーよ。
なぜ軍法会議法には当てはまらないか、何の説明もせずによく言うよwww
93 :
トラ猫 :2011/02/18(金) 12:15:40 ID:qIIJLVl/
(続き) >>トラ発言【軍刑法は敵の兵ではなく自軍の兵を裁くのものですよ、(略)」 >だから陸軍軍法会議法では便衣兵裁けないといってるんだけどいつまでも理解できませんかww 1行目「軍刑法」の話と2行目「便衣兵」の話は別じゃん、言葉が通じないと何を書いても無駄だよね。 【再掲】 便衣兵を軍律で裁くのであれば特別の規定のない限り根拠法は「陸軍軍法会議法」である さあ反論どうぞ。 前スレから議論が全然進展してません、おまえは無知を晒しながら誤魔化してるだけ。 おまえがこれまでやってるのは主に以下6)7)9)11)だな。 【ウヨ的な議論一覧】 1)説明を要求するが自身は説明は出来ない 2)証明を要求するが自身は証明は出来ない 3)ソース(或いは何らかの説)を要求するが自身は出せない 4)反論できない場合は質問を返す 5)反論できない場合は無視 6)反論できない場合はURLや検索ワードを示しただけで誤魔化す 7)反論できない場合は関連する項目の薀蓄を垂れて誤魔化す 8)相手の主張を意図的に曲解する 9)相手の主張を曲解した上で質問形式で返す 10)結論はあるが論拠がない 11)文意(論旨・論点)を理解する能力に難がある 12)同一の属性を有する同一ではない2つの事象を=で捉えてしまう。 13)基本的に質問しかできない 14)質問自体の誤りを指摘した場合でも上記1)〜13)何れかの反応である
>>93 >便衣兵を軍律で裁くのであれば特別の規定のない限り根拠法は「陸軍軍法会議法」である
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用】す
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更全て加えてもいくら加えても
根拠法は陸戦の法規及慣例又はその文言がある軍律そのものだバカww
じゅんよう0 【準用】
ある事項に関する規定を、それと類似する事項について、必要な変更を加えてあてはめること。
業務規定を臨時雇用者にも―する
[ 大辞林 提供: 三省堂 ]
95 :
トラ猫 :2011/02/18(金) 12:26:09 ID:qIIJLVl/
>>92 >クソ猫:「軍人は戦時反逆で裁かれない」
これは
9)相手の主張を曲解した上で質問形式で返す
12)同一の属性を有する同一ではない2つの事象を=で捉えてしまう。
に該当します、違うというのなら俺の発言をコピペしてください。
>なぜ軍法会議法には当てはまらないか、何の説明もせずによく言うよwww
つまり誤魔化しではなくて無知の方だね、では以下説明
×立法府が制定する → ○軍律規則は長官が補佐を受けて制定する
×犯罪とされる行為の内容 → 軍法会議法(手続法)は犯罪とされる行為の内容など規定しない
96 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 12:27:25 ID:ZPBbEBK+
>>93 何度同じところをグルグル回りすれば気がすむのですか?
便衣兵は、どのような「犯罪」をしたから、どのような「罰」が課せられるのですか?
97 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 12:31:56 ID:OPuOfVg4
>>95 日本軍には犯罪者を裁く権利はあるとしても、裁く義務など有るんですか?
裁く義務さえなければ無視すれば良いだけですよね
君は根本的なところを間違っている
>>95 728 名前:トラ猫[] 投稿日:2011/02/16(水) 20:42:17 ID:oDCEu9xP
↓これ間違ってるか?
「敵国軍人は戦時反逆罪では裁かない」
>○軍律規則は長官が補佐を受けて制定する
誰が軍律を立法府が制定する国内法と言ってるんですかwwww
俺が出した文章を無視ですかwwww
http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html 軍法会議とは、軍とは別個の組織である立法機関によって定立された規範に基づいて行われる裁判である。
軍法会議とはあくまで国内法上の根拠によって認められる裁判機関であり、軍は軍法会議に関わる法律を
制定することはできないのである。
ここで問題なるのは、戦争法の規定によらずに自軍に敵対するために、国際法上の保護対象とならず、
しかも自国軍の法律によっても取締ることもできない敵国軍人や占領国住民の存在である。こうした者に
よってなされる行為は通常、戦時反逆罪とされ、軍の処分に委ねられ、軍は軍法会議によらず、自らの判断で
定立した規範に従って裁判することができる。これが軍律法廷と言われるものである。
>軍法会議法(手続法)は犯罪とされる行為の内容など規定しない
軍法会議法で裁かれる刑法の種類を提示してくださいねww
軍刑法又は懲罰例(俘虜に対して、内容は軍刑法と同じ)以外にありますか?
こっちは無いといってるものは出せませんがww
>>95 立 作太郎『戦時国際法論』P245
【軍人】が平服を著け又は敵兵の制服を著けて、【敵の】作戦地帯内に在るときは、軍事上の情報を蒐集するの意思なきことを立証し得ざる以上は、
【間諜】と推定せらるるに至るべきである。
だから、この間諜とは「敵国軍人」ですねww
クソ猫 ↓これ間違ってるか?
「敵国軍人は戦時反逆罪では裁かない」
間違っていますwww
敵国軍人が間諜をしたら戦時反逆ですwwww
ここまでアホだと・・・ わざとキチガイの振りをして相手を疲れさせる作戦なのか? こりゃ、どこに言ってもバカ扱いで爪弾きだろうなあwwww
101 :
トラ猫 :2011/02/18(金) 12:47:33 ID:qIIJLVl/
>>94 >根拠法は陸戦の法規及慣例又はその文言がある軍律そのものだバカww
「根拠法」の意味を曲解してるか理解してないと思われる、「根拠法」とは何か説明してみて下さい。
>>97 >日本軍には犯罪者を裁く権利はあるとしても、裁く義務など有るんですか?
>裁く義務さえなければ無視すれば良いだけですよね
ええ無視すれば良いんじゃないですか? 何が言いたいのか不明。
>>96 >便衣兵は、どのような「犯罪」をしたから、どのような「罰」が課せられるのですか?
この文言上の「便衣兵」とは何か説明するか、俺の発言を引用してそれに反論するかしなさい。
>>101 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を裁く場合に対して使用する法規は
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて使用する。
ある場合に対して、どのような法規を根拠とするかが根拠法だと理解していますが?
お前の説明をよろしく。
訂正 ある場合に対して、どのような法規を根拠として使用するかが根拠法だと理解していますが? お前の説明をよろしく。
104 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 12:55:22 ID:OPuOfVg4
>>101 >ええ無視すれば良いんじゃないですか? 何が言いたいのか不明。
そうそう、裁かずに便衣兵を攻撃しただけ。つまり普通の戦争ですねw
105 :
トラ猫 :2011/02/18(金) 13:00:16 ID:qIIJLVl/
>>98 >俺が出した文章を無視ですかwwww
お前が自分で「主張」と書いた部分を
>
>
>
で引用した上で反論してます、誤魔化しか出来ませんか?
>軍法会議法で裁かれる刑法の種類を提示してくださいねww
>軍刑法又は懲罰例(俘虜に対して、内容は軍刑法と同じ)以外にありますか?
これは
4)反論できない場合は質問を返す
に該当しますね、関係のない質問。誰が軍法会議法で裁かれる刑の話をした?
>>98 >間諜とは「敵国軍人」ですねww
これは
12)同一の属性を有する同一ではない2つの事象を=で捉えてしまう。
に該当します。
間諜とは敵国軍人の場合、自国の軍人の場合、両方あります。
106 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 13:00:58 ID:ZPBbEBK+
>>101 便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵のことです。
>>105 >お前が自分で「主張」と書いた部分を
>こちらの主張は
>ある行為を国内法で裁く対象となる犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令、国内法で犯罪とされる行為の内容、
>及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならない
>で引用した上で反論してます、誤魔化しか出来ませんか?
だから、誰が軍律を立法府が制定する国内法と言ってるんですかwwww
>これは4)反論できない場合は質問を返す
おまえ、そんなことを言ってて恥ずかしくないか?www第三者でも読んでればわかることだぞwww
軍刑法又は懲罰例(俘虜に対して、内容は軍刑法と同じ)以外に無ければ、お前の間違い確定ですねwww
>誰が軍法会議法で裁かれる刑の話をした?
【再掲】
便衣兵を軍律で裁くのであれば特別の規定のない限り根拠法は「陸軍軍法会議法」である
これは誰の発言ですかwww
お前の【根拠法】の定義をさっさとどうぞww
>間諜とは敵国軍人の場合、自国の軍人の場合、両方あります。
で、敵国軍人の間諜は戦時反逆で裁けないんですか?www
クソ猫 ↓これ間違ってるか?
「敵国軍人は戦時反逆罪では裁かない」
間違っていますwww
敵国軍人が間諜をしたら戦時反逆ですwwww
108 :
トラ猫 :2011/02/18(金) 13:18:25 ID:qIIJLVl/
>>103 >ある場合に対して、どのような法規を根拠として使用するかが根拠法だと理解していますが?
この「法規」から「手続き法」を強制的に除外して考える限りに於いてそちらの主張が正しいのではないでしょうか? 強制的に除外する理由はありませんね。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1225754417 「引越し先の住所の市町村への転入届」 の 【根拠法】 は 「住民基本台帳法」
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「住民基本台帳法」は「手続き法」なので罪罰は規定されてません。
同様に
「軍法会議法」も「手続き法」なので罪罰は規定されてません。
通常 「Aの根拠法はB」の意味は「Aで裁く場合はBの手続きに従う」 だと思いますよ。
>>104 >そうそう、裁かずに便衣兵を攻撃しただけ。つまり普通の戦争ですねw
合法的な攻撃なら裁判など不要です。
違法合法論は止まってますね。あなたが再開してはどうですか?
109 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 13:24:17 ID:OPuOfVg4
>>108 >合法的な攻撃なら裁判など不要です。
いや、その日本軍が違法だという所を「日本は法を無視した」と主張していたんじゃないの?
刑法を無視すること自体は合法なんだから、合法的な攻撃と言う他有りませんよね
君たちは「法が存在した」事じゃなくて、「所謂便衣兵は裁判を受ける権利を有する」ことを証明するべきじゃないの?
>>108 >「軍法会議法」も「手続き法」なので罪罰は規定されてません。
軍法会議法には刑法上の規定の者に対し其の犯罪に付き裁判権を有すと書いてありますがwww
だから、「軍刑法にどのように罪刑が規定されているか?」と何回も聞いてるんだけどww
又は、軍法会議法が扱う刑法は軍刑法以外にどんな刑法が規定されているか?とも聞いてるんだけどww
出せないならさっさと負けを認めたら?wwwwwwwwwwww
第一條 軍法会議は左に記載したる者に対し其の犯罪に付き裁判権を有す
一 陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号及び第九條に記載したる者
111 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 13:29:53 ID:sAhNPgBG
>>トラ猫 おまえの詭弁は聞き飽きた。南京戦における便衣兵掃討何の問題があるか 根拠をそえて述べろや。反日至上主義者の常套手段である主張責任のスリカエ はもう勘弁してくれん。肯定派が南京大虐殺があったことを証明すれば済む 問題やないけ。否定派にもの聞いてどーすんだよ?おまえはチンカス野郎だわな。
112 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 14:11:04 ID:ZPBbEBK+
>>108 回答がないので再度お尋ねします。
便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵は何の「犯罪」に該当し、どのような「罰」が課せられるのですか?
113 :
トラ猫 :2011/02/18(金) 14:17:47 ID:qIIJLVl/
>>107 >おまえ、そんなことを言ってて恥ずかしくないか?www第三者でも読んでればわかることだぞwww
>軍刑法又は懲罰例(俘虜に対して、内容は軍刑法と同じ)以外に無ければ、
>お前の間違い確定ですねwww
意味不明、大体主語がないよw
>敵国軍人の間諜は戦時反逆で裁けないんですか?www
敵国軍人の間諜は戦争の法規および慣例つまり国際法に違反する(行為類型に該当する)
一方戦時反逆罪は「戦争の法規および慣例つまり国際法に違反するものかどうか、
といったことには関係がない。」
-----------------------------------------------------
『軍律法廷』P13 北博昭著 朝日選書
戦争犯罪はふつう、現地の一般住民や「第三国人」などの非交戦者よりも敵国の軍人のような
交戦者資格をもつ者によって犯される事が多い。
一方、後者の、自軍への敵対行為をwar treason、つまり戦時反逆罪(敵軍幇助罪、反逆罪)という。
軍用の鉄道や電話を壊す、間諜をはたらく(スパイ行為)、兵器を奪うといった軍の行動を妨害する
行為である。戦争の法規および慣例つまり国際法に違反するものかどうか、といったことには関係がない。
-----------------------------------------------------
しかしWikiには
「戦時国際法では敵軍に対し戦時反逆を利用する権利を与えている。」(英文リンクなし)とあるから
出鱈目扱いは失礼だったね。
114 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 14:26:52 ID:sAhNPgBG
>>113 間諜が国際法違反となる根拠条文をどーぞ?
115 :
トラ猫 :2011/02/18(金) 14:31:45 ID:qIIJLVl/
>>107 >刑法を無視すること自体は合法
今ひとつ意味不明だが、ソースどうぞ
>>108 >>「軍法会議法」も「手続き法」なので罪罰は規定されてません。
>軍法会議法には刑法上の規定の者に対し其の犯罪に付き裁判権を有すと書いてありますがwww
>だから、「軍刑法にどのように罪刑が規定されているか?」と何回も聞いてるんだけどww
>又は、軍法会議法が扱う刑法は軍刑法以外にどんな刑法が規定されているか?とも聞いてるんだけどww
>出せないならさっさと負けを認めたら?wwwwwwwwwwww
>第一條 軍法会議は左に記載したる者に対し其の犯罪に付き裁判権を有す
>一 陸軍刑法第八條第一号乃至第三号、第四号後段、第五号及び第九條に記載したる者
これは以下に該当だね
4)反論できない場合は質問を返す
7)反論できない場合は関連する項目の薀蓄を垂れて誤魔化す
関係ない質問を要求して回答できなければ負け、ですね。
どうぞいつものように勝利宣言して下さい。
要約すると
トラ猫「○○内に罪罰は規定されてない」 → 馬鹿「○○に規定された罪罰を出せ」ですね。
軍刑法では私服での戦闘員を裁かないと教えてあげたのにそれも忘れてるようです。
116 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 14:41:03 ID:sAhNPgBG
>>トラ猫 ですから便衣兵を裁く必要はないということですな。 で、詭弁はもいいから便衣兵掃討のなにが問題なんや??
117 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 14:42:38 ID:sAhNPgBG
>これは以下に該当だね 4)反論できない場合は質問を返す 7)反論できない場合は関連する項目の薀蓄を垂れて誤魔化す
118 :
トラ猫 :2011/02/18(金) 14:43:50 ID:qIIJLVl/
>>114 >間諜が国際法違反となる根拠条文をどーぞ?
なんで元の()を無視する?
119 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 14:44:38 ID:sAhNPgBG
>>トラ猫 >これは以下に該当だね 4)反論できない場合は質問を返す 7)反論できない場合は関連する項目の薀蓄を垂れて誤魔化す おまえそのものやないけ(爆笑)。詭弁はもうええから、便衣兵掃討の 何が問題なのかだけを明確に述べてみよ。
120 :
トラ猫 :2011/02/18(金) 14:44:51 ID:qIIJLVl/
116 殺人
121 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 14:48:50 ID:sAhNPgBG
>>トラ猫 意味不明だわな。詭弁はもういらんちゅーの。
122 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 14:50:38 ID:OPuOfVg4
>>115 いや普通に日本でも犯罪者を100%裁判に掛けている訳じゃない
犯罪を裁くことが義務なら起訴猶予など違反行為になるだろ
司法取引なども、当該の罪を問わないと意味では裁判を行う権利の放棄と言えるのでは?
日本軍には所謂便衣兵の犯罪を裁く権利があったとしても、裁かなければいけない義務など無かったと言うことだよ
仮に根拠法なる物が存在しようが、日本軍はそれを使って便衣兵を裁く義務はない
君たちは「便衣兵が裁かれる権利がある」と言うことを証明すべきじゃないの?
123 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 14:51:19 ID:sAhNPgBG
>>トラ猫 敵兵(便衣兵)殺害は禁じられた殺人行為なのですか??
124 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 14:53:41 ID:wZSWiJqD
125 :
トラ猫 :2011/02/18(金) 15:00:49 ID:qIIJLVl/
>>122 >裁判を行う権利の放棄
なら殺せないでしょ。中国兵も罪を問わないのであれば殺せない。
>裁かなければいけない義務など無かったと言うことだよ
ループしてるね、裁きたくなければ開放だよ。
実際そんな手間暇がなくて開放してるケースもあるだろう。
殺人が免訴されるのは
1)戦争
2)死罪に相当する者に与える刑死
126 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 15:03:16 ID:sAhNPgBG
>>トラ猫 敵兵(便衣兵)殺害は禁じられた殺人行為なのですか??
127 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 15:06:29 ID:OPuOfVg4
>>125 所謂便衣兵を保護しなくてはならない規定が存在しないと、拘束しようが単なる敵兵ですよね
それならば殺人罪が免除される戦争に該当するんじゃないかな?
だから、所謂便衣兵を保護しなくてはいけない理由を証明してくれと言っているんですよ
それとも話題逸らしして実質白旗上げますか?
128 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 15:06:35 ID:sAhNPgBG
>>トラ猫 >殺人が免訴されるのは 1)戦争 2)死罪に相当する者に与える刑死 両者ともに正当業務行為ですから免訴されようがありません。 中卒フリーターは大バカだから困る(苦笑)。
129 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 15:15:15 ID:sAhNPgBG
>>トラ猫 敵兵(便衣兵)殺害は禁じられた殺人行為なのですか?? 敵兵(便衣兵)殺害は戦争行為ではないのですか??
130 :
トラ猫 :2011/02/18(金) 15:18:17 ID:qIIJLVl/
そろそろ落ち
>>126 ,127,129
お前ら???ばっかりで自身で立論する脳みそがないの?
こちらの投稿内容の確認ならいざしらず何の説の主張もない馬鹿はだまってなよ、
大体以下13)14)ならそもそも議論にならんしね。
【ウヨ的な議論一覧】
1)説明を要求するが自身は説明は出来ない
2)証明を要求するが自身は証明は出来ない
3)ソース(或いは何らかの説)を要求するが自身は出せない
4)反論できない場合は質問を返す
5)反論できない場合は無視
6)反論できない場合はURLや検索ワードを示しただけで誤魔化す
7)反論できない場合は関連する項目の薀蓄を垂れて誤魔化す
8)相手の主張を意図的に曲解する
9)相手の主張を曲解した上で質問形式で返す
10)結論はあるが論拠がない
11)文意(論旨・論点)を理解する能力に難がある
12)同一の属性を有する同一ではない2つの事象を=で捉えてしまう。
13)基本的に質問しかできない、返答に質問、再返答にも質問
14)質問自体の誤りを指摘した場合でも上記1)〜13)何れかの反応である
>>128 >両者ともに正当業務行為ですから免訴されようがありません。
以下に該当
10)結論はあるが論拠がない
131 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 15:21:33 ID:sAhNPgBG
>>トラ猫 >1)説明を要求するが自身は説明は出来ない 2)証明を要求するが自身は証明は出来ない 3)ソース(或いは何らかの説)を要求するが自身は出せない 4)反論できない場合は質問を返す 5)反論できない場合は無視 6)反論できない場合はURLや検索ワードを示しただけで誤魔化す 7)反論できない場合は関連する項目の薀蓄を垂れて誤魔化す 8)相手の主張を意図的に曲解する 9)相手の主張を曲解した上で質問形式で返す 10)結論はあるが論拠がない 11)文意(論旨・論点)を理解する能力に難がある 12)同一の属性を有する同一ではない2つの事象を=で捉えてしまう。 13)基本的に質問しかできない、返答に質問、再返答にも質問 14)質問自体の誤りを指摘した場合でも上記1)〜13)何れかの反応である すべておまえのことやんけ(爆笑)。で、敵兵(便衣兵)殺害は戦争行為でないのですか??
132 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 15:25:12 ID:OPuOfVg4
>>130 お前チョーセンウヨクくんと何か似てきたぞ
反論不能だからと言ってコピペ置いて逃げるなよ
133 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 15:31:25 ID:sAhNPgBG
トラ猫とチョーセンウヨクは同一人物なのかもよ。 恨の思想が強いから同じ出自であることは間違いないわな(笑)。
134 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 15:40:01 ID:ZPBbEBK+
>>130 なぜか完全にスルーしてますので再度お尋ねします。
便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵はどのような「犯罪」に該当し、どのような「罰」が課せられるのですか?
135 :
日出づる処の名無し :2011/02/18(金) 17:33:33 ID:ZPBbEBK+
トラ猫さん たとえ陸軍軍法会議法第六条があるとしても、便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵がどんな「犯罪」に該当するのか?またそれに対してどんな「罰」が規定されているのか?これらを明確にしなければ裁判にかけることはできませんよ。 <氏が何度も指摘してることですが…
>>113 >意味不明、大体主語がないよw
11)文意(論旨・論点)を理解する能力に難がある
>敵国軍人の間諜は戦争の法規および慣例つまり国際法に違反する(行為類型に該当する)
>一方戦時反逆罪は「戦争の法規および慣例つまり国際法に違反するものかどうか、
>といったことには関係がない。」
7)反論できない場合は関連する項目の薀蓄を垂れて誤魔化す
>>115 >これは以下に該当だね
8)相手の主張を意図的に曲解する
>関係ない質問を要求して回答できなければ負け、ですね。
11)文意(論旨・論点)を理解する能力に難がある
>トラ猫「○○内に罪罰は規定されてない」 → 馬鹿「○○に規定された罪罰を出せ」ですね。
11)文意(論旨・論点)を理解する能力に難がある
>軍刑法では私服での戦闘員を裁かないと教えてあげたのにそれも忘れてるようです。
私服での戦闘員を裁くのはどんな刑法か提示しない癖にww
1)説明を要求するが自身は説明は出来ない
>>66 >中支那方面軍軍律に中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しての定めがあるんですか?あるなら該当条文を挙げよ。
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
はっきり言ってお前が何を言っているのかさっぱりわからんww
質問@上記第一条において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合、
軍律違反となるかどうか答えよ
質問A上記第一条において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合、
開かれる法廷は軍法会議か?それとも軍律会議か?
なんか曖昧な言い方で逃げようとしているのがミエミエなんだけどww
>>68 >またさらっと嘘吐くw この事件では第111条での立件は見送られてるわアホw
日本語能力皆無なバカwwww
>>21 をよく読めww
第111条第1項の罪に係る貨物について情を知ってこれを運搬、保管、取得する行為(←関税法第112条)で裁かれただけだww
ちゃんと国内法に犯罪規定が存在してるわカスww
http://kokuzei.hourei.info/kokuzei22-26.html 第111条 許可を受けないで貨物を輸出(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚された貨物を除く。)の積戻しを含む。)し、又は輸入した者
http://www.customs.go.jp/shiryo/batsujo.htm 犯罪(※)に係る貨物について情を知ってこれを運搬、保管、取得する行為等(関税法第112条)
【5年以下の懲役若しくは500万円(*)以下の罰金又は併科】
※関税法第111条第1項の罪
138 :
トラ猫 :2011/02/18(金) 21:36:53 ID:qIIJLVl/
>>119 お前、痴呆爺だろ?
国際法違反ok
ソンミ村虐殺okだっけ?
>>135 115をなぜ無視する?
あとこれ
17)既に回答済みの質問をする、これは一定の間隔と置いて何度も繰り返される
論なし知恵遅れさんごめんねって感じで
↓に該当しそうな人は頻繁に無視しますが、了承ください。
13)立論するだけの知力が無い為に質問しかできない、返答や再返答にも質問で返す
14)質問自体の誤りを指摘した場合でも上記1)〜13)何れかの反応しか出来ない
>>72 >■構成要件として "罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反" とはっきり書いてるじゃん・・・(´・ω・`)
俺がテンプレ貼ってるわけじゃないと何回言わせるんだよw 便衣兵であれば"罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反"で
間違いないからどこがおかしいの?構成要件該当も定かでないまま処罰したって書いてるのは、最初から軍服を支給されてなかったり
上官の命令により便衣になった場合は、違法性阻却事由になるって事だ馬鹿w
>■だから陸軍軍法会議法の中から上記に対する罰則を引用すればいいだけさ♪・・・(´・ω・`)
俺は前スレ678で「罰→陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法」と書いてるが何で陸軍軍法会議法に限定すんだよw
>>73 >B【1回目】陸軍軍法会議法又は軍刑法には罪刑法定主義は適用されないとする学説を提示せよ
>に対して学説を提示してからだww
俺は適用されると言ってるんだけどw
>>70 B俺は罪刑法定主義の体を為していると考えてるから質問に答える理由がない。
日本語が読めない馬鹿ですかw
>但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
確かに中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しての定めには違いないなw 但し
「それは軍律に定めがない場合だけだバカw」を自ら否定する記述でしかないがw 軍人に関しては中支那方面軍軍律自体には定めがない
ので裁判は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るでFA?w
>バカwwそれは「適用法」じゃなく「適用される規定」だろww
何の話してんだよw お前の質問は「この文章の何がどう軍律と関係があるのか説明せよ」だろw 関係があると示した事に対して再反論
しろよ。否定派全体に言える事だがいちいち反論がずれてんだよお前はw 自分の書いて事覚えてないのかアホw
>>73 >はあ?何の話をしてるんだwwお前の主張は「軍人は無関係」じゃなかったのかw
俺がいつ軍人は無関係と書いたんだよ。レス番プリーズw 既にこう書いてるぜ記憶障害者君w 前スレ678
「何の事?中支那方面軍軍律自体では敵国軍人を裁けないと言ってるだけだがw 軍律が無関係なんて言ってねーよw」と書いてますw
>お前のアホアホ解釈では軍人の交戦法規違反者は軍律で裁けなくなってしまうだろwww
どのような軍律が制定されているかで異なるが中支那方面軍軍律自体では軍人を裁く事はできません。南京戦時に定められていた軍律
は中支那方面軍軍律ですよねーw 俺は軍律一般の話なんかしてないがw 当たり前だよなー、南京戦時の話をしてんだからw
>周回遅れww書き溜めてたものをレスする前にスレ眺めたほうがいいぞwww
>>64 をみろww
ほんと日本語が読めない奴w 俺のレスと
>>64 の記述がほぼ同じでお前が引用したWikiの記述だけが違う事を書いてるんだがw
俺:批准している条約は国会の議決を経て制定された法という事だ。国民の代表たる国会議員の議決で批准された条約の違反行為が
罪刑法定主義の罪ではないという理屈が成り立ちませんw
64:・あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められることを要するとする主義。
・国会の議決を経て制定される法で定めておかなければ人を処罰することはできないとする主義。
・科されるべき刑罰を定めた国会の議決を経て制定される法
・あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められていなければならないという近代刑法の原則(法律なければ刑罰なし)。
お前:ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される
刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
俺と64の記述の共通点は国会の議決を経て制定されるものという事。お前の持ってきたWikiは立法府が制定する法令であればよいと書いて
ある。この立法府が曖昧だから俺は間違っていると言ってる。先ず法令という書き方に問題がある。立法府が制定するものは法であって法令
ではない。法令と書くと命令も含まれてしまう。命令は行政機関が制定するものだ。この書き方では唯一の立法機関である国会での議決に
限定してる事にならない。地方政府でも想定しているかのような判りにくい表現。64の各辞書の解説を見れば判るが国会の議決を経て制定
される【法】としか書かれていない。流石有識者が執筆してるだけあって辞書は間違った言葉を使っていない。法ってのは道徳とは別の社会規範
だろ。法には憲法・【条約】・法律がある。ひょっとして条約は法ではないと思っている馬鹿ですかw 「立法府が制定する法令【だけ】が罪ではない
からここが間違ってる」と書いたのは、立法府ではない機関が定めた規則であっても罪になり得るからだ。辞書と違う事を書いてるのはお前だ馬鹿www
>>73 >バカwwお前の脳内妄想が≫64より上かよwwwww
俺の脳内と64が一致していて、お前が持ってきたWikiだけが違う事を書いてると説明済みだ馬鹿wwwww
>>75 >>だからWikiの記述は「罪が国内法に限定される根拠がわからんw」の回答になってないんだがw
>≫64
>>140 >害敵【手段ノ選択】に制限があるなら、禁止されていない害敵手段ノ選択をすれば良いだけのことwww
先ず禁止されていない害敵手段とは何なのか説明して下さいなw 同時に禁止されていない害敵手段を選択すればいついかなる
ときにでも攻撃することは可能となる理屈も説明してくれw
>アホwwwその文章の「成立」がどの意味で使用されているか、お前が決めるなバカwww
「日連合国間では8/15で休戦協定が成立しておりますがな」の前に「だから双方の意思合意があった時点で
休戦協定が成立するということですが」と書いているから、“双方の意思合意=8/15日=休戦協定”という主張なのは明らかですがw
>>どこに目付けてんだよw 見たくないのは見えなくなるのかよw
>≫64
>>140 >≫32-≫33を100万回読めwwww
「第111条には許可を受けてない貨物としか書かれてないのに何を見て罪と決めたのですか?」
の答えはワシントン条約付属書という事ですねw ではこの事件の罰は国内法だが罪は条約によって確定したという事で宜しいですねw
>>76 >【3回目】で、そのスパイを禁止した国際法ってなんて言う条約なんですか?
「戦時国際法を立作太郎はそう解釈したって事だろ。国際法学者の見解を否定するなら相反する学説を持って来いと書いたろw
お前の感想なんかどうでもいいわw」と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ。
ところで既に回答済みの質問を粘着して貼り続けるってのは否定派の仕様なの?wwwww
>それのどこが「学説」なんですかw
@Cは学説ですがw ABDに関しては俺はそのような主張をしていないからそう主張している奴に質問しろ。なんで言ってもいない
事に答えなきゃならないんだよアホw 再掲する。
A中支那方面軍軍律の適用法が陸軍軍法会議法とは言ってない。中支那方面軍軍律で別段の定めなき事項の適用法
が陸軍軍法会議法と言っている。
B俺は罪刑法定主義の体を為していると考えてるから質問に答える理由がない。
D罪は国内法に規定されていなくてもよいとは言っていない。条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為も罪刑
法定主義の罪に該当すると言っている。実例を提示済→
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/735 >>77 > 発狂中間派裁判官<♯`Д´> ==== 『今からオマエの裁判を行う!』←この時点で裁判不能になってない件www
お前の下らないコントの落ちは【裁判不能】ではなくて【判決不能】だろw 『今からオマエの裁判を行う!』なら、開廷されてるじゃねーか馬鹿w
>>79 >周回遅れww≫64
一人だけ違う事書いてるのはお前だろw
>>140 >だから何?お前の脳内妄想が根拠になるかバカwww
中支那方面軍軍律で別段の定めなき事項の適用法が陸軍軍法会議法と言っているのは中支那方面軍軍律審判規則に書いてある通りですがw
>完全に間違っていますがww≫32-≫33
お前がなwww
>なんで「発言者の意図を無視して【成立】の意味を勝手に決めてるんですかw
「日連合国間では8/15で休戦協定が成立しておりますがな」の前に「だから双方の意思合意があった時点で
休戦協定が成立するということですが」と書いているから、“双方の意思合意=8/15日=休戦協定”という主張なのは明らかですがw
>提示済みww
確かに中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しての定めには違いないなw 但し「それは軍律に定めがない場合だけだバカw」を自ら否定
する記述でしかないがw 軍人に関しては中支那方面軍軍律自体には定めがないので裁判は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るでFA?
EGHはYesかNo以外の答えはないからw 真面目にやれよw
>戦闘開始から敵の不在も確認できず敵が降伏もせず停戦の取り決めもせずと言う状態を戦闘中とすることが異常とはww
異常だなw 「休戦が成立するまでは戦闘中」なんて学説は存在しないのに強弁すれば何とかなると思っているお前の神経が判らんw
そうではないという学説ならありますがw 休戦と休闘は別ものと国際法学者が言ってますw はい詰んだーwwww
『戰時國際公法』高橋作衛 国際法学者 哲學書院 1902年 P170
即チ單に司令長官又ハ一部軍隊長カ戰地二於テ一時期其對手ト交戰ヲ中止スルモノヲ休闘ト云ヒ、交戰國ノ政府間ニ於テ交渉ノ結果
一時期其作戰行爲ヲ停止スルモノヲ休戰ト云フ
>>79 全然答えになってないのでやり直せw 再掲しとくわwww
@4条件違反者は捕虜資格がないだけで国際法違反(犯罪者)ではないとした学説プリーズw
↑肯定派は一般的な定義に準じています。ex.コトバンク【戦争犯罪】 国際条約の定める戦闘法規に違反する行為。
A条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が罪刑法定主義の罪にならないとした学説プリーズw
↑肯定派は罪になっている実例を提示済w
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/735 B「休戦協定が成立するまでは戦闘中」の裏付けとなる学者見解を出せw
↑肯定派はそうではないという学説を提示済w
>>143 C8/15に休戦協定が成立していると言っている学者見解を出せw
↑肯定派は戦時国際法の専門家見解は9/2と提示済w
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/596 D中支那方面軍軍律に中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しての定めがあるんですか?あるなら該当条文を挙げよ。
EWikiの記述は誰でも編集できますが絶対的に正確なのですか?絶対的に正確はYes、違うはNo、YesかNoで答える事。
F休戦が成立するまで軍は必ず攻撃・防御などの行動をとっていると言いたいのですか?では証明して下さいw
G経産大臣が公表するワシントン条約附属書は日本の立法府が制定する法令ではありませんよね?ありませんはYes、日本の法令ならNo、YesかNoで答える事。
Hワシントン条約は条約であって日本の立法府が制定する法令ではありませんよね?ありませんはYes、日本の法令ならNo、YesかNoで答える事。
>>80 >それなら日本兵が少しでも怪しいと思ったら射殺しても何も問題ないなw
怪しいと思うくらいじゃダメですねw 否定派は襲いかかろうとされた場合は自己防衛の為に殺害してよいと言ってますよw
>>83 > ■オマエの目には下記陸軍軍法会議法内に 【【【 罰則 】】】 が定められている様に見えるのか?・・・(笑
また語順を勝手に入れ替えてやがるw 罰則が定められいるとはテンプレに書かれてません。「罰則も陸軍軍法会議法に定められた
規則に依ります」と書かれてますがw トラ猫氏があれだけ丁寧に説明してくれているのに理解力のない否定派はまるで判らないんだなw
「罰則も陸軍軍法会議法に定められた規則に依ります」は、手続き法だからこその表現で、実際に第三百四十一條、第四百二條
第四百九十四條、第五百七條、第五百十一條、第五百十二條の規則を運用しないと、時効もないし心神喪失者に対しても考慮さ
ないし執行猶予の言い渡しさえ判決時にしなくていい事になる。第五百二條、第五百八條がなければ死刑の執行もできない。
陸軍軍法会議法に定められた規則に依るか依らないかで罰則は全然違ってくる。ゆえに「罰則も陸軍軍法会議法に定められた
規則に依ります」という表現は間違っていない。日本語が読めないお前とニートが勝手に勘違いして喚いでるだけじゃねーかアホw
しかしWikiの陸軍軍法会議法の記述が俺の持ってる資料と微妙に違うんだよな。第八條は確か5種類しかなかった筈だし
第五百六十條も微妙に違ってる。出典をはっきりさせて欲しいもんだな。
>>88 >なんで言い逃れできると思ったのかさえ不明だわw
トリミング乙w
否定派→>日本でワシントン条約違反で誰か起訴されたのかな?
>これは探せば出てくるはずだよな、起訴されていればw
俺→起訴されてますよw そんな実例はないと思ってたんですかw 無知乙w
象牙27本・500Kgの密輸事件を埼玉県で摘発。地検は【関税法112条違反】の事実があったとして業者を略式起訴し
「ワシントン条約違反で誰か起訴されたのかな?」と書いたのは否定派。
俺が書き込んだのは「地検は【関税法112条違反】の事実があったとして業者を略式起訴」
どこがワシントン条約で起訴されてるって俺が書いてる事になるんだよw 馬鹿否定派の言いたい事を読みとってワシントン条約の
規定違反により国内法で起訴された事例を持ってきている。俺は最初から罰は国内法に依ると言っているんだがw
>>137 >質問@上記第一条において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合、
>軍律違反となるかどうか答えよ
ならない。(但し中支那方面軍軍律の場合)
>質問A上記第一条において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合、
>開かれる法廷は軍法会議か?それとも軍律会議か?
軍法会議。(但し中支那方面軍軍律の場合)
>
>>21 をよく読めww
なるほど。確かに第111条で立件されてるという主張ではないな。勘違いした。これは失敬。
>>146 素直に勘違いを認めるなw
やりにくくなるだろw
ようやく解除、とw
いやあ、長かったねぇw
傷病者云々の、トラ猫クンのトンデモ理論を誰かが代わりに言ってくれると思いきや、誰も言わないので
今更ながら指摘してみるかねぇw
423 返信:トラ猫[] 投稿日:2011/02/11(金) 02:18:29 ID:Y8sSI+R0 [7/15]
>>260 >「降伏も投降もしていない敵兵は殺傷してよい」という命題が真か偽かという話の流れであるならば、
>「傷病者についての条約」がいったいどんな意味を持つのか、是非とも説明してもらいたいモノだねぇw
傷病者が保護すべき存在であるならば、命題は「偽」となります。
って一々書かなきゃダメ?
てな感じでトラ猫クンは言っていたけど、「交戦者であっても傷病者だから保護すべき」ってのは、実はトラ猫クンが思いこんでいるデタラメなんだよねぇw
ちゃんと読めば、そんなことが書いていないことぐらい、すぐに分かるはずなんだがねぇw
戦地軍隊ニ於ケル傷者及病者ノ状態改善ニ關スル千九百二十九年七月二十七日ノ「ジュネーヴ」條約
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/1927jus.htm 第二條 一方ノ軍隊ノ傷者及病者ニシテ他方ノ交戰者ノ權内ニ陥リタルモノハ前條ニ依リテ
看護ヲ享クルノ外俘虜ト爲リ俘虜ニ關スル国際法ノ一般規則ヲ適用セラルヘシ
“交戦者の権内に陥って”初めて保護対象、即ち「捕虜になって(学者によっては捕まったとき)」初めて保護されるのであって、
傷病者だから常に保護されるわけではないんだよねぇw
だから私は「なぜそんなモノを持ち出したのか」聞いたわけだが、結局はトラ猫クンが全く理解していなかったってことで終了かw
はい、論破、とw
この程度も読めないってのは、どうかと思うけどねぇw
ぷw
そういや、崇善堂がなせそこまで信じられるかについて「根拠無し」と言っていた割には、 根拠もなしに堂々と主張を述べているトラ猫クンって素敵すぎるというか何というかw 逆にこちらに根拠を求めるそのダブルスタンダードが未だ理解できないんだよなぁw まあ、傷病者云々が終わったら持ってくるけどねぇw それからでも遅くはないはずだからねぇw まあ、崇善堂は結局、埋葬記録としては何の裏付けもならないってことでいいのかねぇ?w 一応、確認しておきたいねぇ、その辺はw それとも「根拠がないモノを民間人虐殺やら10万人殺害やらの裏付け」になると今でも思っているのかねぇ?w その辺、トラ猫クンに聞いておかないとねぇw
150 :
< :2011/02/19(土) 01:55:23 ID:vh9WjLmL
>>87 うむ・・・(´・ω・`)∩
つーか、みんなから既にボコボコみたいだが・・・(´・ω・`)
151 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 02:00:37 ID:E0N+PQPC
やはりチョーセンウヨクとトラ猫は同一人物くさいな。
152 :
< :2011/02/19(土) 02:10:29 ID:vh9WjLmL
>>139 >>便衣兵であれば"罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反"で間違いないからどこがおかしいの?
>>俺は前スレ678で「罰→陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法」と書いてる
↑ ↑ ↑
●だから "罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反" なんだから違反者はどの様な "罰" になるのか
を "陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法" から抜粋すればいいだけろうが? さっさと抜粋してくれ・・・(´・ω・`)
>>お前の下らないコントの落ちは【裁判不能】ではなくて【判決不能】だろw 『今からオマエの裁判を行う!』なら、
>>開廷されてるじゃねーか馬鹿w
↑ ↑ ↑
●"判定不能" の状況になるのなら、そもそも "裁判を開廷する事は出来ない" よな?・・・(´・ω・`)
153 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 02:10:55 ID:E0N+PQPC
>>トラ猫 敵兵(便衣兵)殺害は禁じられた殺人行為なのですか?? 敵兵(便衣兵)殺害は戦争行為ではないのですか??
154 :
< :2011/02/19(土) 02:12:14 ID:vh9WjLmL
155 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 02:15:28 ID:E0N+PQPC
チョーセンウヨク(トラ猫)大撃沈される。
156 :
< :2011/02/19(土) 02:26:35 ID:vh9WjLmL
>>125 ●ほらよ♪トラ猫に新ネタをプレゼント・・・(笑
|『国際法新版 田岡良一著 小川芳彦改訂 P248-249』
|この害敵手段は交戦国が正規に任命した軍人によって原則行われる。交戦国の国民であると中立国の国民であるとを問わず、
|また自己の発意によると交戦国政府あるいは軍人の命令によるとを問わず、私人が、敵国陸海空軍兵力に対する攻撃、敵国
|領土の占領、敵国領土内または敵軍の占領地帯内に存在する建物および工作物の破壊、これにの地帯内における軍事情報
|の収集、敵船舶および敵航空機の拿捕、敵国を利する行為に従事する中立船舶および中立航空機の拿捕等の各種の行為に
|従事するときは、敵交戦国の手に捕えられた場合には、戦時犯罪人として処罰される。これらの行為に従事して、しかも敵に捕
|えられたとき戦時犯罪人としての取扱を受けず、捕虜の待遇を受ける者を、交戦資格ある者という。
【 これらの行為に従事して、しかも敵に捕えられたとき戦時犯罪人としての取扱を受けず、捕虜の待遇を受ける者を、交戦資格
ある者という 】
●ところで便衣兵は前述されている 【 これらの行為 】 に従事する事は "禁止されている" のに、何で便衣兵にもこ交戦者資格
があるの?♪・・・(・∀・)
【トラ猫的な議論一覧】 1)説明を要求するが自身は説明は出来ない 2)証明を要求するが自身は証明は出来ない 3)ソース(或いは何らかの説)を要求するが自身は出せない 4)反論できない場合は質問を返す 5)反論できない場合は無視 6)反論できない場合はURLや検索ワードを示しただけで誤魔化す 7)反論できない場合は関連する項目の薀蓄を垂れて誤魔化す 8)相手の主張を意図的に曲解する 9)相手の主張を曲解した上で質問形式で返す 10)結論はあるが論拠がない 11)文意(論旨・論点)を理解する能力に難がある 12)同一の属性を有する同一ではない2つの事象を=で捉えてしまう。 13)基本的に質問しかできない 14)質問自体の誤りを指摘した場合でも上記1)〜13)何れかの反応である
158 :
< :2011/02/19(土) 03:07:29 ID:vh9WjLmL
>>142 ●立氏見解をどう読んだら "スパイが禁止されている" と読めるんだよ?・・・(笑
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/ >>>で、そのスパイを禁止した国際法ってなんて言う条約なんですか?
>>戦時国際法を立作太郎はそう解釈したって事だろ。国際法学者の見解を否定するなら相反する学説を
>>持って来いと書いたろw お前の感想なんかどうでもいいわw
↓↑
|『戦時国際法論 立作太郎著』
|ハーグ陸戦条規は、(奇計並びに)敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は、【 適法 】 と見做すと定めたのである
|(条規第二十四条参照)。故に間諜を用ふることは違法に非ずして間諜の使用は(甲)の交戦法規違反の場合と異なるのである。
●おまけ・・・(´・ω・`)
|『上海戦と国際法 信夫淳平著』
|便衣隊は間諜よりも性質が遙に悪い(勿論中には間牒兼業のもある)。間諜は戦時公法の毫も禁ずるものではなく、その容認する
|所の 【 適法行爲 】 である。 (※『毫も』 ⇒ 『ごくわずかも』)
●判ってるクセに喚いてるの?マジでキチガイなんじゃね?・・・(´・ω・`)
159 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 04:15:43 ID:1ySV6CDC
160 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 04:16:47 ID:1ySV6CDC
>>159 月刊WiLL:2011年3月号
■中西輝政
中国の4つの呪縛
http://web-wac.co.jp/magazine/will/201103w 当時、中国共産党軍は大陸では全く匪賊、山賊のような存在であり、国民党軍によって福建省の
山奥に追いやられていた。蒋介石は何とかこれを完全に潰そうと包囲作戦を展開し、くり返し数十万
の軍隊を集中させ、蒋介石が自ら国民党軍の先頭に立ったのだが、いつもスルリと共産軍に逃げら
れていた。それは、蒋介石の軍事顧問になっていたドイツ軍人の中に、実は共産党コミンテルンの
ソ連スパイが紛れ込んでおり、上海にいるゾルゲに蒋介石軍の情報を流していたためだといわれて
いる。
この時、上海でゾルゲの手足になって働いていたのが、尾崎秀実や中西功ら日本人からなる
「中共諜報団」であった。
>>139 >B俺は罪刑法定主義の体を為していると考えてるから質問に答える理由がない。
バカの主張=罪は国内法に限定されず、国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている
そんな妙な「罪刑法定主義」は存在しませんwwwww
バカのレス↓
678 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/02/15(火) 23:57:03 ID:KJd62aH8
>立法府が制定する国内法に罪状と罰則が定められていなければならないと言ってるのはこっちなんだけどw
罪が国内法に限定される根拠がわからんw
740 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:23:35 ID:Cp1flrgK
国内法に罪状規定がある例を出す事の何がおかしいんですか?もう一度
>>511 のレスを見てみろよw
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
>確かに中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しての定めには違いないなw
以下は
>>146 への返答で答えてやるぞwww
>>140 >俺がいつ軍人は無関係と書いたんだよ。レス番プリーズw
記憶障害者君w
678 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/02/15(火) 23:57:03 ID:KJd62aH8
>占領者は又、(中略)戦時犯罪又はその他戦時に起こるべき犯罪に関する軍律を定むるを得べきである
占領地の住民ではない軍人に何の関係があるんですかーwwwwwwwwww
>占領軍は住民に對する防禦の爲め軍律及軍事裁判所を要す書かれてますよ。軍人に対するとは書かれてませんがw
>どのような軍律が制定されているかで異なるが中支那方面軍軍律自体では軍人を裁く事はできません。
『戰爭と國際法』立作太郎 東京外交時報社 1916年 第二附録
の話をしているんだがwwwなんで中支那方面軍軍律の話になるんだバカwww
>>140 >俺と64の記述の共通点は国会の議決を経て制定されるものという事。お前の持ってきたWikiは立法府が制定する法令であればよいと書いて
>ある。この立法府が曖昧だから俺は間違っていると言ってる。
お前本当に日本人か?
お前がwikiの記述が気に入らないと言ってるんだから、
>>64 をもってきてやったんだけどww
>>141 >俺の脳内と64が一致していて、お前が持ってきたWikiだけが違う事を書いてると説明済みだ馬鹿wwwww
何か誤魔化そうとして長々と書いているようだが、この恥知らずwww
バカの主張=罪は国内法に限定されず、国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている
どこが
>>64 と同じなのか教えてくれよww「法令」に突っ込んでおいてからにwww
>先ず禁止されていない害敵手段とは何なのか説明して下さいなw
無知ww
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P126』
「軍隊」の権限は、「ネガ・リスト」方式で規定されます。ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、
これは禁止されるという項目が列挙されたものです。つまり、「原則自由」、「原則無制限」であって、例外
的に制限されることがあるという考え方です。
>同時に禁止されていない害敵手段を選択すればいついかなるときにでも攻撃することは可能となる理屈も説明してくれw
俺じゃないけど散々書いてくれてるだろバカww
>「だから双方の意思合意があった時点で休戦協定が成立するということですが」
だったら発言者の使用する成立の意味は【双方の意思合意】だろうがwwwwwwwwwwwwwwwww
>「第111条には許可を受けてない貨物としか書かれてないのに何を見て罪と決めたのですか?」
>の答えはワシントン条約付属書という事ですねw ではこの事件の罰は国内法だが罪は条約によって確定したという事で宜しいですねw
あの、何回>>32-
>>33 と書けばわかりますかwwww「輸入公表が輸入許可制対象リスト」ですがwww
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.html 輸入公表3-7-6(事前確認制)のワシントン条約対象種について『対象種一覧表』【平成21年6月1日から実施】(PDF形式:135KB)
輸入公表3-7-6(事前確認制)のワシントン条約対象種について『対象種一覧表』【平成20年11月13日から実施】(PDF形式:118KB)
>>142 >戦時国際法を立作太郎はそう解釈したって事だろ。
戦時国際法の本に書いてあることは全て戦時国際法であると言うのはお前の脳内妄想www
何が戦時国際法に当たらないかの解説も戦時国際法論ですがwww
ハーグ陸戦条規は、(奇計並びに)敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は、適法と見做すと定めたのである(条規第二十四条参照)。
故に間諜を用ふることは違法に非ずして間諜の使用は(甲)の交戦法規違反の場合と異なるのである。
(立作太郎著『戦時国際法論』)
>@Cは学説ですがw
じゃあその部分を抜き出せよww勘違いだと証明されるからだせないんだろwww
>ABDに関しては俺はそのような主張をしていないか
Aはあとで答えてやるwwwBDに関しては、お前の主張となる
【罪は国内法に限定されず、国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている】
を先ず証明してからだなwwwで、お前は一生懸命無視しているが、次回のレスにはちゃんと「輸入公表」について
言及しろよwwww
>>143 >一人だけ違う事書いてるのはお前だろw
>>140 どこまで厚顔無恥で下劣な人間性なんだお前はwwwwwこりゃたまらんwww面白すぎるwww期待通りだぜwwww
バカの主張=罪は国内法に限定されず、国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている
>>お前がなwww
>>32-
>>33 をちゃんと理解したうえで次回のレスにはちゃんと「輸入公表」について言及しろよwwww
>「だから双方の意思合意があった時点で休戦協定が成立するということですが」
だったら発言者の使用する成立の意味は【双方の意思合意】だろうがwwwwwwwwwwwwwwwww
>「それは軍律に定めがない場合だけだバカw」を自ら否定する記述でしかないがw
どこが?ww
>軍人に関しては中支那方面軍軍律自体には定めがないので裁判は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るでFA?w
>>146 への返答で答えてやるぞwww
【規制対策】 しかし、発狂中間派のごまかしっぷりがものすごいなw いつものキチガイっぷりが如何なく発揮されているw 面白すぎww
>>143 >休戦と休闘は別ものと国際法学者が言ってますw はい詰んだーwwww
バカwww戦闘開始から敵の不在も確認できず敵が降伏もせず停戦の取り決めもせずと言う状態が
↑は索敵・警戒・防御体制を「やめられない」状態だろうがww
これが「交戰ヲ中止スル」かよwwwアホ過ぎるwwww中止とは【やめる】ことだバカwww
>>144 >>79 をよく読んでくださいねwwww
>>146 軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、なぜ中支那方面軍軍律審判規則が適用されるんだww
中支那方面軍軍律審判規則第十条は軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して適用されるんですかーーーーーwww
軍律違反ではなく、軍律で審判しないのに軍律審判規則が関係あるかバカww
中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く
第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す
第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす
第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す 審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず
第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし
第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く
第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
まとめ@ワシントン条約に関するバカの主張
69 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/17(木) 23:57:08 ID:dIi5XAL7
罰は国内法と最初から書いている。ではこの事件の場合、罪は何を根拠に決まったのですか?第111条の許可を受けるもののリストは
どの法令にも書かれてませんよ。経済産業大臣が公表するリストのうち、ページ最上部に付属書T,U,Vと書かれたリストで選んでいる
のではないですか?ではこれは何の付属書なんでしょうか?何かの条約の付属書に見えますがwww
ところが実際には
1.外国為替及び外国貿易法
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/otodb/japanese/houseido/hou/lh_08010.html 貨物を輸入しようとする者は、輸入の承認を受ける義務を課せられることがあるとしている(第52条)。
1)対象
輸入割当品目は、非自由化品目及びワシントン条約動植物及びその派生物等(輸入貿易管理令第3条1項、輸入公表)
輸入貿易管理令第3条1項
第三条 経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。
ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
(輸入の承認)
第四条 貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
三 前二号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第一項の規定により公表されているとき。
輸入公表
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.html 輸入公表3-7-6(事前確認制)のワシントン条約対象種について『対象種一覧表』【平成21年6月1日から実施】(PDF形式:135KB)
輸入公表3-7-6(事前確認制)のワシントン条約対象種について『対象種一覧表』【平成20年11月13日から実施】(PDF形式:118KB)
まとめA 罪刑法定主義に関するバカの主張
バカの主張=罪は国内法に限定されず、国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている
678 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/02/15(火) 23:57:03 ID:KJd62aH8
罪が国内法に限定される根拠がわからんw
740 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:23:35 ID:Cp1flrgK
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
ところが実際には
山口厚 『刑法』 8-9頁
罪刑法定主義の背後には【民主主義の原理】が存在する。何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず・・・
山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月 - )は日本の法学者。専門は刑法。東京大学大学院法学政治学研究科教授。新司法試験考査委員(2006年〜)。日本刑法学会理事長(2009年〜)。
まとめB 中支那方面軍軍律に従って支那軍人の交戦法規違反をどの法廷で裁くかに関するバカの主張
バカの主張@:
143 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/18(金) 23:54:55 ID:Ka1N0/U5
【軍人に関しては中支那方面軍軍律自体には定めがないので裁判は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るでFA?】
中支那方面軍軍律第一条において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合
軍律違反とならず、適用される法廷は軍法会議である。(
>>146 参照)
ところが実際には 【本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る】
の規定は【中支那方面軍軍律審判規則】に定められている。
つまり、バカの主張A:【軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用される】
中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
罪刑法定主義うんぬんいっている奴は 世界人権宣言が いつか調べてみろよw 戦前にそんなもん あるわけねーだろw 天皇は神様なんだよw
169 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 07:37:06 ID:PBxrKb8P
>>138 115のレスは私宛のものではありませんので私が無視してるわけではありませんよ。何が言いたいのですか?
なぜ答えられないのですか?
便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵はどのような「犯罪」に該当し、どのような「罰」が定められていたのですか?
170 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 07:44:11 ID:g3IuX2lq
>>145 「レスを引用しただけだから俺が書いたわけじゃねー」って何処の小学生の言い訳だ
引用だろうがお前が書いたには違いないんだからお前の責任だ
情け無いを通り越して呆れるばかりだ
それとトリミングの意味を調べておけよ
171 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 07:45:03 ID:PBxrKb8P
>>146 生来のキチガイ革マルうんこさんが答えられない質問を貼っておきますね。
【6回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
【7回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
【7回目】罰則は国内法によって定められてるならさっさと便衣兵を罰する国内法を出してくださいなw
そもそも国際条約がらみってのは国内法を制定して初めて実務的に発効するのに
>>143 >休戦と休闘は別ものと国際法学者が言ってますw はい詰んだーwwww
休闘
↓
即チ單に【司令長官】又ハ【一部軍隊長】カ戰地二於テ一時期其對手ト交戰ヲ中止スルモノヲ休闘ト云ヒ、
休戰
↓
【交戰國ノ政府間】ニ於テ交渉ノ結果
一時期其作戰行爲ヲ停止スルモノヲ休戰ト云フ
南京戦では【交戰國ノ政府間】での交渉は行われていませんw
行われたとすれば【一部軍隊長】による【交戰ヲ中止】=休闘 になりますw
【休闘】は【休戰】ではありませんので交戦中ですw
174 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 12:37:14 ID:D89IPAL1
>>トラ猫 敵兵(便衣兵)殺害は禁じられた殺人行為なのですか?? 敵兵(便衣兵)殺害は戦争行為ではないのですか??
>>143 >即チ單に【司令長官】又ハ【一部軍隊長】カ戰地二於テ一時期其對手ト交戰ヲ中止スルモノ
だから、中止命令が出た場合だなwww
戦闘停止命令なんて だしてねーぞw 休戦も南京では行われて居ない
南京で 【仮に】 戦闘が停止されていたとしても、単に『【一部軍隊長】カ戰地二於テ一時期其對手ト交戰ヲ中止した』だけですねw しかも戦闘停止命令など出ていませんし、【交戰國ノ政府間】での交渉も行われていませんので交戦状態は継続されていますねw 何で肯定派はこうも自爆したがるんでしょうw それとも「肯定派は自分で出す資料が自爆だと気付かない」のか、「違法性を証明する資料が存在しないので自爆になる」のかのどちらかなんでしょうかねえw
軍律に罪刑法定主義とか いってるトンチンカンな 馬鹿が肯定派 当時の軍律にそんな原則はない
179 :
トラ猫 :2011/02/19(土) 22:34:04.12 ID:9AwghAyF
>>148 >>傷病者が保護すべき存在であるならば、命題は「偽」となります。
>“交戦者の権内に陥って”初めて保護対象、即ち「捕虜になって(学者によっては捕まったとき)」
>初めて保護されるのであって、傷病者だから常に保護されるわけではないんだよねぇw
>“交戦者の権内に陥って”初めて保護対象、即ち「捕虜になって(学者によっては捕まったとき)」
>初めて保護されるのであって、傷病者だから常に保護されるわけではないんだよねぇw
トラ猫オリジナル「傷病者が保護すべき存在」
解説者の改竄版 「傷病者だから常に保護される」
プライドを保つのって大変だねw
>>149 >まあ、崇善堂は結局、埋葬記録としては何の裏付けもならないってことでいいのかねぇ?w
いやいや、君が暗にリクエストしたからそれを受けて崇善堂をやったんだよ。
>根拠を求めるそのダブルスタンダードが未だ理解できないんだよなぁw
求めたのは根拠じゃくてソースでしょ、その後に君が待ったして、それきりだけどね。
180 :
トラ猫 :2011/02/19(土) 22:35:54.75 ID:9AwghAyF
>>156 >●ほらよ♪トラ猫に新ネタを
新ネタ打ち込んだの? 偉いね。
|『国際法新版 田岡良一著 小川芳彦改訂 P248-249』
|この害敵手段は交戦国が正規に任命した軍人によって原則行われる。交戦国の国民であると中立国の国民であるとを問わず、
|また自己の発意によると交戦国政府あるいは軍人の命令によるとを問わず、私人が、敵国陸海空軍兵力に対する攻撃、敵国
|領土の占領、敵国領土内または敵軍の占領地帯内に存在する建物および工作物の破壊、これにの地帯内における軍事情報
|の収集、敵船舶および敵航空機の拿捕、敵国を利する行為に従事する中立船舶および中立航空機の拿捕等の各種の行為に
|従事するときは、敵交戦国の手に捕えられた場合には、戦時犯罪人として処罰される。これらの行為に従事して、しかも敵に捕
|えられたとき戦時犯罪人としての取扱を受けず、捕虜の待遇を受ける者を、交戦資格ある者という。
>●ところで便衣兵は前述されている 【 これらの行為 】 に従事する事は "禁止されている" のに、何で便衣兵にもこ交戦者資格
があるの?♪・・・(・∀・)
南京の便衣兵はこれらの【 これらの行為 】には従事してなかったので、交戦者資格あり、と言うことですね。
【命題】
紅卍字会埋葬記録だけで女子供の数は全てか?
【結論】
各種史料とつき合わせても、紅卍字会の埋葬記録にある女子供の数では明らかに足りない
これは紅卍字会の記録以外の埋葬があった事は確実である事を示唆する
それ以外の可能性としては、紅卍字会がきちんと女子供の数をカウントしていなかった、くらいである
■女子供の死者数が異常に少ない資料
紅卍会の埋葬記録・・・41,278人中95人(0.23%)
■女子供の死者数がそこそこある資料
崇善堂の埋葬記録・・・112,267人中2904人(2.59%)
※男女共に重複があるとしても、それなりに女子供の死者があった参考にはなります
南京市衛生局埋葬隊・・・9118人中323人(3.54%) ※男・女・子供の項で計算
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/mondai/maisou/suzendou.html (注記)27年5月以降の女子供の死者数が28年より遥かに少ないにもかかわらず、
27年を通して28年より2倍死んでいるものとして否定派が計算し、数字を捏造する反論レスがありますが笑ってあげましょう
南京大虐殺記念館にある万人杭の一つ・・・約2800人中児童16人
(注記)記念館のある上新河地区で紅卍会の埋葬全部足しても子供は16人にならない
否定派にできる反論はとにかく捏造だと強弁するくらいなので、生暖かくスルーしましょう
■女子供の数が多い資料
スマイス調査(市部)・・・3400人中1000人(29.41%) ※女のみ、行方不明(大半は男)4200人除く
スマイス調査(農村部)・・・26870人中4380人(16.30%) ※女のみ
(注記)スマイス調査は市民限定調査で、それとは別に大量の軍人捕虜など含む埋葬は、当たり前ですがかなり男性比率が高くなります
ここでは、比較ではなく、単に調査報告の内容からも、紅卍字会の女子供数が明らかに足りない事を理解できればよい
■女子供の死者数が不明な資料 紅十字会の埋葬記録・・・22683人 同善堂・・・7000人
☆他に、紅卍会の記録では、戦場となっていた場所での埋葬記録が全てカバーできていない
【スマイス報告農業調査について】
日本軍の展開していない場所にも被害が出ているから、中国兵の仕業か?
【結論】
暴行死のほとんどは日本兵による被害であり
農業被害については中国兵・中国市民・日本兵、そして気候などの複合要因による被害であると
スマイス報告から結論づけられている
【理由】
暴行死については、県単位でしか死者数を示していない。
その為「展開していない場所にも」などという根拠自体判断材料がなく無意味である。
また、以下地図にあるとおり、農業調査については細かい場所の被害が示されている。
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/hikaku_map.html ここでは確かに日本軍の展開していない場所でも被害があるが、
これは純粋に農業の被害調査であり、報告書内でも様々な要因が語られている為、
日本軍の通過していない場所でも被害があるのは当たり前である。
また、江浦県の被害が大きい地域は、次の戦場への進路にあたり、ここをほぼ全軍が通る以外のルートは不自然な遠回りでもしない限りありえない。
「江浦県内陸部は日本軍が展開していないのに何でこんなに被害があるのだ」という
当初の否定派主張は、上記URLの矢印だけしか見ていない浅はかな考察であると言える。
そして、スマイス報告内で様々な要因を挙げている農業被害一つ一つを挙げていく度に、
最後に言った以外の要因を「では撤回するのですね」などとレスを返す否定派は、
確信的に「否定したいが為にとにかく無茶苦茶なイチャモンで相手を呆れされる」戦術を取っていると断言できる。
尚、スマイス報告には両国によるプロパガンダ合戦に悪用されない為、調査内容の暴行や被害要因について、冒頭で簡潔に理由を明示している。
「調査期間中の全域にわたっておこなわれた略奪の大半と、 一般市民にたいする暴行は、
実際のところすべて日本軍の手によっておこなわれた。」と暴行についてはほぼ全てを日本兵によるものとし、
暴行以外の焼き払いや略奪については、中国兵や中国市民によるものがあった事を(それでも日本兵が大半としているものの)
スマイス報告では結論付けているのである。
日本の裁判では「南京大虐殺はあった」と認定され(731部隊・南京大虐殺・無差別爆撃訴訟)
日本の教科書、辞典で南京大虐殺が扱われる場合は、ほぼ確実にあった事として記載され
自民党が始めた日中歴史共同研究では「日本側に責任がある」と明言され
その座長には「あった事は素直に認めるべき」と否定派が喝破されるwwww
否定派もひとつくらいは裁判に「南京大虐殺はなかった」と認定してもらえば?w
否定派もひとつくらい教科書や辞典に「南京大虐殺は虚偽と判明している」と載せてもらえば?w
辞典なら自分たちで出版すれば実績は残るだろwwwwなあ?www
今度の日中歴史共同研究には、「日本側に責任はほとんどない」と書いてもらえるように毎日祈れば?www
哀れなり否定派wwww
「変なリンク」「論破してやったHP」などなど
否定派は必死で印象操作をはかろうとするが
実際に読んでみるとアラ不思議w
誰も否定派の言う事を信じなくなるURLw
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
南京事件FAQ
http://wiki.livedoor.jp/nankingfaq/ 南京事件−日中戦争 小さな資料集
http://www.geocities.jp/yu77799/ 南京事件資料集
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/ ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
184 :
トラ猫 :2011/02/19(土) 22:48:28.54 ID:9AwghAyF
>>112 >回答がないので再度お尋ねします。
トラ猫が回答がしない理由を以下からご選択下さい。
1)お前が馬鹿だから
2)ニートっぽい奴が嫌いだから
3)回答済みだから
>>176 >休戦も南京では行われて居ない
そろそろ否定派はそのトンデモ戦闘説の定義をもう少し明瞭にしろよ、今のままだと南京戦は日本が連合国に降伏した日まで継続だぞ。
185 :
トラ猫 :2011/02/19(土) 22:51:42.04 ID:9AwghAyF
>>181 【命題】
紅卍字会埋葬記録だけで女子供の数は全てか?
女子供の遺体はそのまま放置するに忍びなくて親族が埋葬したんだよね、きっと。
186 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 22:54:45.02 ID:g3IuX2lq
>>184 まあ少なくとも便衣兵掃討作戦は戦闘中で間違いないだろうな
戦闘がそれ以前に終結した根拠がない
187 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 22:59:33.78 ID:g3IuX2lq
>>185 つまり所謂無縁仏は数少なかったことを認めるんだね
一部で言われているような住民を作戦行動で殲滅したなんて言うのは大嘘だと
>>185 親族が埋葬した分もあるだろうが、記録には残っていないので何とも言いようがない
自分は各種史料から、女子供の被害者が皆無に近いという否定派の妄言に
それは明らかに違う事を提示したというのが
>>181 になるかな
>>179 > トラ猫オリジナル「傷病者が保護すべき存在」
何が言いたいのかさっぱり分かりませんが?w
だから「傷病者が保護される存在」と言う読み方自体が間違っているというのにw
条約をちゃんと読めば「捕まって初めて保護すべき存在になる」と書かれているんだけどねぇw
で、キミの言う「傷病者が保護すべき対象」だから命題が偽になるってどういうことなの?w
捕まってもいない傷病者の敵兵が保護すべきとか、いったい何を言ってるの?w
それとも捕まってもいない傷病者の敵兵まで保護しなければならないのかねぇ、キミの提示した条約とやらは?w
その辺を説明してもらいたいモノだよねぇw
それにしても、問題をスライドしてプライドを保とうと必死だねぇw
ぷw
> いやいや、君が暗にリクエストしたからそれを受けて崇善堂をやったんだよ。
“暗に”とか言われても、それって結局キミが勝手に言い出したってことを認めているってことだよねぇw
キミ自身の主張に対してその根拠を求めて何が問題なのかねぇw
「暗にリクエスト」とか言われても、それって結局キミの思いこみ以外の何者でもないってことじゃないのかなぁ?w
と言うか、結局、崇善堂については信憑性のかけらも存在しないってことでいいのかねぇ?w
「埋葬記録としては何の裏付けにもならないんだよね?」と聞いているのに、何故、話をすり替えようとしているのかねぇ?w
キミがさんざん語ったのだからねぇ、裏付けになるのかならないのか、その確認を求めているわけだが、ねぇ?w
事実の確認を求めているのに、どちらがどんな話をしたかどうかなどと言う問題にすり替えて逃げ回るんだろうねぇ?w
つか、「紅卍字会より何で崇善堂の方を信じるのか?」と言う質問は何度もしていたはずなんだがねぇw
結局答えられずに問題のすり替えで逃げ回るわけですかそうですかw
げらげらげらげらw
>>185 何の根拠もなく言われてもなぁw
ほんと、根拠もないのに適当なことを言うよねぇ、キミw
それだと崇善堂の資料は全くのデタラメと言っているようなモノなんだがw
> 女子供の遺体はそのまま放置するに忍びなくて親族が埋葬したんだよね、きっと
と言うことは、崇善堂に書かれている女性子供の埋葬記録はデタラメと言うことですね、分かりますw
自爆してどうするんだ、この人はw
191 :
トラ猫 :2011/02/19(土) 23:11:36.05 ID:9AwghAyF
否定派 テンプレより >降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か >吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、便衣兵戦術は有効な手段となり 前提から間違ってますね、吟味した後に攻撃しても犯罪ですから。 >青山学院大学名誉教授で国際法が専門の佐藤和男博士 >「南京事件と戦時国際法」佐藤和男 国際法学者 『正論』 2001年3月号 P317 >安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、 それを >しなかったのであり 嘘吐き博士です、安全区の支那兵は投降してます、そして殺されました。 佐藤和男は自説に自信がないからHPには 文責 佐藤 と書けませんでしたね。 >大虐殺肯定派も認める当時の国際法学者の権威 ラダ・ビノード・パール判事 とくに権威というわけではないですね、南京の件では日本有罪、松井の無罪の立場ですね。 南京軍事法廷の谷被告も日本有罪といってますね。 >昭和十二年(一九三七)十二月の南京攻防戦において中支那方面軍司令部は国際法顧問として斉藤良衛博士を帯同していた。 博士はいつ入城したの? 死刑なった武藤被告が斉藤良衛と作成した注意だかが守られていれば南京虐殺は無かった言ってたな。 >支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口 >(略) >30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。 このインチキ資料はどっからもってきたのか俺に教えなさい。
192 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 23:17:50.28 ID:g3IuX2lq
>>191 民間人毎纏めて殺した他国に比べたら余程人道的だと思いますが
パールハーバー使ってソ連の不可侵破りを正当化したトラ猫サンもそう思いますよねw
>>181 南京戦から10年後に作られた資料のどこに信憑性があるのやらw
「全ての資料が正しい」と勝手に前提条件を作って話を進められてもねぇ、と何度も言っているんだがw
万人杭も、中国が勝手に作った、検証がまともにされていないものだしw
スマイス調査には調査票に不備があるモノだし、なぁw
あれ、統計の学者とか専門家に見せて聞いてもらいたいよなぁw
ついでに言っておくと、紅字卍会では戦場全体をカバーできていないかも知れないが、資料価値はあるんだよなぁw
で、崇善堂と埋葬場所が重なっている部分を見れば、男女比が全く違っていたり埋葬人数がおかしかったりw
さらには4月に10万人埋葬するって、いったいどうすればできるのやらw
と言うよりも、10万人の死体が放置されている時点で、異常としか言いようがないw
攻略戦の後の光景は、いろいろな人が見ているのに、死体が散乱している描写などどこにもないわけでw
こういう矛盾は無視するのが肯定派w
都合の悪いことは一切無視して、一方的な妄想の押しつけしかできないってのが肯定派なんだよなぁw
ぷw
はい、論破、とw
194 :
< :2011/02/19(土) 23:20:34.74 ID:vh9WjLmL
>>180 ●お粗末な日本語だな・・・(笑
【 これらの行為に従事して、しかも敵に捕えられたとき戦時犯罪人としての取扱を受けず、捕虜の待遇を受ける者を、
交戦資格ある者という。】
↑ ↑ ↑
■『交戦資格ある者』とは、前述の『これらの行為に従事』しても『戦時犯罪人としての取扱を受けず、捕虜の待遇を受
ける者』の事なんだけど?・・・(´・ω・`)
●日本語もまともに読めないとは惨めだな・・・(´・ω・`)
195 :
< :2011/02/19(土) 23:24:12.32 ID:vh9WjLmL
>>183 ●答えられないにの粘着し続けて何か意味があるの?・・・(´・ω・`)
生まれながらの天然キチガイに言っても無意味なんだろうが・・・(´・ω・`)
>>便衣兵であれば"罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反"で間違いないからどこがおかしいの?
>>俺は前スレ678で「罰→陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法」と書いてる
↑ ↑ ↑
■"罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反" なら違反者はどの様な "罰" になるのかを
"陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法" から抜粋すればいいだけ。さっさと抜粋してくれ・・・(´・ω・`)
>>191 > 嘘吐き博士です、安全区の支那兵は投降してます、そして殺されました。
ソースよろしくw
他人に根拠は求めるのに、自分の適当な発言にソースを付けないってのはどうなんだろうねぇw
ソースがあって初めて反論と言えるんじゃないのかねぇ、キミの主張だと?w
> とくに権威というわけではないですね、南京の件では日本有罪、松井の無罪の立場ですね。
裁判をしていない時点で、有罪が確定するわけがないと思うのだがw
キミ、何か勘違いしていないかい?w
> 博士はいつ入城したの? 死刑なった武藤被告が斉藤良衛と作成した注意だかが守られていれば南京虐殺は無かった言ってたな。
ソースよろしくw
そもそも「入城したかどうか」って、どう関係するの?w
本部にいればいいんじゃないのかねぇ?w
> このインチキ資料はどっからもってきたのか俺に教えなさい。
おまいが言うなw
自分は口先だけなのに、相手にはソースを求めるってw
ダブルスタンダードもいいところだよなぁw
適当なことを妄想し、適当なことをいい、ソースも出さずに相手にだけソースを求めるw
いやあ、素晴らしい詭弁だねぇw
ぷw
197 :
< :2011/02/19(土) 23:31:53.93 ID:vh9WjLmL
>>183 >>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/139 >>便衣兵であれば"罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反"で間違いないからどこがおかしいの?
>>俺は前スレ678で「罰→陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法」と書いてる
●【 ショートコント : 団塊僕ちゃん自己解釈バーカの『もし便衣兵を裁判にかけてしまったら』の巻・・・(´・ω・`) 】
発狂中間派裁判官<♯`Д´> ==== 『今からオマエの裁判を行う!』
便衣兵(`ハ´ ; ==== 『ア、アイヤ・・・わ、私どんな悪い事したアルか?!』
発狂中間派裁判官<♯`Д´> ==== 『オマエは便衣に着替えたから陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反だ!』
便衣兵((`ハ´ ;))) ==== 『ア、アイヤ・・・私便衣に着替えただけアルヨ!たったこれだけで裁かれるワケないアルヨ!』
発狂中間派裁判官<<<♯`Д´>>ノ ==== 『黙れ!!陸軍軍法会議法第六条にはどんな犯罪でも裁けると規定されてるのだ!』
==== 『罰だって陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法にある!!!』
便衣兵((`ハ´ ;))) ==== 『で、では私にはどんな判決が下るアルか???!』
発狂中間派裁判官<;`Д´> ==== 『 ・・・・・・・・ 』
●以上、"裁判不能" で終了しまスた・・・(´・ω・`) 陸軍軍法会議法は以下を参照の事・・・(´・ω・`)
http://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/Detail_F0000000000000027074
198 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 23:34:06.51 ID:g3IuX2lq
因みにトラ猫がパールハーバー使ってソ連ノン不可侵破りを正当化したレス
572 名前:トラ猫 投稿日:2011/02/13(日) 19:29:06 ID:+Cte1W+k 5回目
>>532 ,543
>当時は日ソ中立条約が有効であったので、開戦自体が違法です
>つまり休戦云々以前に開戦が違法であるからあなたの論拠は成立しません
日本も違法に開戦しましたよね。
開戦が違法だと休戦できないの?何がどうなるの?おせーてw
>>184 防守都市の定義いってみろよw
原爆判決から
一般に、防守都市とは@地上兵力による占領の企図に対しA抵抗しつつある都市をいう
この定義から南京が防守都市じゃなくなる場合はどんな場合かは、明白なんだがw
>今のままだと南京戦は日本が連合国に降伏した日まで継続だぞ。
なんだこれ?
連合国に降伏するまで、南京は日本に抵抗しつづけてたのか?
くだらねぇ トンデモ論は肯定派のほうだろw
200 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 23:35:29.86 ID:Erp+Injy
答えられないのに粘着し続ける中間派ってマジキチ?
201 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 23:38:03.30 ID:Ah64eUoa
>>トラ猫 敵兵(便衣兵)殺害は禁じられた殺人行為なのですか?? 敵兵(便衣兵)殺害は戦争行為ではないのですか??
>>198 >日本も違法に開戦しましたよね。
誰がそんなこといってるの?www
お前の高校教師か?wwww
真実はこれ↓
上海休戦協定というものが結ばれていて、日中戦争開戦は、それを破った中国側だぞ
203 :
日出づる処の名無し :2011/02/19(土) 23:45:09.34 ID:Ah64eUoa
>>トラ猫 >トラ猫が回答がしない理由を以下からご選択下さい。 1)お前が馬鹿だから 2)ニートっぽい奴が嫌いだから 3)回答済みだから 正解は4)おまえが答えられないからだわな(爆笑)。 ホンマおまえはチンカスチョーセンウヨクだのぉー。
204 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 00:02:13.88 ID:NrZP5yZY
>>184 馬鹿ですか?
あなたが回答しない理由はあなたが答えるべきことなのでは?
なぜ答えられないのですかね?
便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵はどのような「犯罪」に該当するのですか?その犯罪に対してどのような「罰」が課せられるのですか?
これが明確にならないのに裁判にかけることができるのですか?
205 :
トラ猫 :2011/02/20(日) 00:04:06.63 ID:sNUlngc2
>>187 >所謂無縁仏は数少なかったことを認めるんだね
>>188 >親族が埋葬した分もあるだろうが、記録には残っていないので何とも言いようがない
俺は嵩善堂の埋葬自体は1〜2万位で改葬の方が多いと考えてるから
紅卍字会の埋葬地区(当初は埋葬許可が下りてない)
1)男、女子供 の遺体がある
2)すぐに親族が女子供の遺体を埋葬
3)紅卍字会が埋葬
4)記録上は男性比が高くなる
嵩善堂の埋葬地区
1)男、女子供 の遺体がある
2)親族もしくは近隣の者が「男、女子供」の遺体を埋葬(簡易に土盛りなど)
3)嵩善堂が改葬
4)紅卍字会より女子供の比率が高くなる
となる
206 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 00:04:22.90 ID:NrZP5yZY
>>184 ひき続き革マルうんこさんが答えられない質問を貼っておきますね。
【7回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
【8回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
【8回目】罰則は国内法によって定められてるならさっさと便衣兵を罰する国内法を出してくださいなw
207 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 00:10:59.63 ID:+10rsavo
>>205 紅卍会がそれなりの場所に埋めた遺体を「付近の荒地菜園」に改葬する崇善堂って何だ?
頭悪にも程がある
戦後 66年も経っているのに 未だに、日本軍=悪という すりこみから 抜け出せない ってのは、相当のアフォだよな・・・。
>>205 ええと、紅卍字会と崇善堂では、かぶっている地区もあるってのにその理由はとおらんだろw
それともキミの言っているとおり「嵩善堂」と言う別組織が存在したのか…ゴクリw
それにしても、資料が間違っているかも知れないと言うことは全く考えずに、「根拠もなく強引に理屈を付けて正当化」ってのは勘弁してもらいたいねぇw
裏付けも根拠もない崇善堂の資料を何故そこまで信じられるのかがわからんw
「元となったソースがない」のに、それを信じている割には、他人にソースを求めるダブルスタンダードが理解できないw
210 :
トラ猫 :2011/02/20(日) 00:25:12.74 ID:wOl4a255
>>194 > ■『交戦資格ある者』とは、前述の『これらの行為に従事』しても『戦時犯罪人としての取扱を受けず、捕虜の待遇を受
> ける者』の事なんだけど?・・・(´・ω・`)
中国兵は「これらの行為に従事」した後、安全区に逃げ込んだ、そして俺はそれらの中国兵に捕虜資格があると言ってる。
>>196 >ソースよろしくw
>他人に根拠は求めるのに、自分の適当な発言にソースを付けないってのはどうなんだろうねぇw
以下は解説者くんがソースを出さずに逃げた投稿、まずはこれからだね。
------------------------------------------------
566 名前:トラ猫 [2011/02/04(金) 08:46:48 ID:TQ6MYbJ2]
>>479 >「援助を求めている」時点でほぼ活動不可能だろw
>そこから援助の受け入れが無く(この時点で2月)、
君の書いてる崇善堂のその記録って何だっけ?
ちょっと忘れてしまったかも知れないのでソースをお願い。
------------------------------------------------
>>202 >上海休戦協定というものが結ばれていて、日中戦争開戦は、それを破った中国側だぞ
いやいや、もう少し判るよーに記述してよ
上の1行だけだと休戦協定の後にまた戦闘が起きただけであって、どっちが破ったか判らないだろw
211 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 00:30:46.33 ID:HrAC5+Jh
>>トラ猫 敵兵(便衣兵)殺害は禁じられた殺人行為なのですか?? 敵兵(便衣兵)殺害は戦争行為ではないのですか??
212 :
< :2011/02/20(日) 00:38:17.12 ID:OAx2d0Kf
>>210 ●そりゃあんたの自己解釈だろ?田岡氏はそんな事書いとらんよ・・・(´・ω・`)
【 これらの行為に従事して、しかも敵に捕えられたとき戦時犯罪人としての取扱を受けず、捕虜の待遇を受ける者を、
交戦資格ある者という。】
↑ ↑ ↑
■田岡氏は、『交戦資格ある者』とは、前述の『これらの行為に従事』しても『戦時犯罪人としての取扱を受けず、捕虜の
待遇を受ける者』の事と書いてるんだろ?・・・(´・ω・`)
●単なる南京オタクが勝手な解釈曝すなよ・・・(´・ω・`)
>>210 > 以下は解説者くんがソースを出さずに逃げた投稿、まずはこれからだね。
で、そのために確認をお願いしているんだけどねぇw
別にキミと違って逃げているわけでも何でもないからねぇw
そもそもその手紙って、確かキミも知っているはずの「南京市自治委員会に宛てた手紙」なんだがw
コレを聞く時点で、キミがいかに資料について何も知らないのかがよく分かるわけでw
で、それが何か?w
キミの「根拠がない崇善堂を信じる理由」につながるとでも?w
今までの私の発言はことごとく無視して、自分の都合のいいことを質問されてもねぇw
まあ、私がちゃんと答えたので、キミもちゃんと答えて、ねぇw
ああそれと、キミの今までの発言のソースもちゃんと言わないと、ねぇw
>>189 、
>>190 、
>>196 に対しての回答、もちろんできるよねぇ?w
そもそもキミが主張したことに対してソースを求めて何が問題なのやらw
それ、私の質問とはまた別問題だろうにw
ほんと、根拠もなくソースもなく、自分の妄想しか語らないねぇ、トラ猫クンってw
はい、論破、とw
げらげらげらげらw
>>210 >中国兵は「これらの行為に従事」した後、安全区に逃げ込んだ、そして俺はそれらの中国兵に捕虜資格があると言ってる。
いくら捕虜資格があっても「投降・降伏しなかった敵兵」は捕虜ではないんだが?
さらに投降・降伏してきても日本軍が認めなければ捕虜にはなれないんだが?
まずは「安全区に逃げ込んだ中国兵」が投降・降伏してきた事。
次に日本軍がその中国兵の投降・降伏を認めた事。
捕虜資格はそれを証明してからの話w
215 :
トラ猫 :2011/02/20(日) 00:50:05.42 ID:wOl4a255
>>199 未だ、戦闘(トンでも説)の定義すら出来ない否定派、つくづく無能
別に明確に定義しろとか専門書引用しろとか言ってないが余りに漠としたままだな。
>>204 一定水準以下の馬鹿は相手にしません、ヒント付き3択出したのに
ご理解頂けず、大変残念です。
>>207 >紅卍会がそれなりの場所に埋めた遺体を「付近の荒地菜園」に改葬する崇善堂って何だ?
>紅卍字会と崇善堂では、かぶっている地区もあるってのにその理由はとおらんだろw
児島本に改葬の記載がある、井上本にもある(児島と別内容)。
---------------------------------------------------
崇善堂埋葬隊隊長周一漁が南京市自治委員会に宛てた書簡
残っている遺体を迅速に埋葬しなければ、おそらく遺体が地面に露出し、
関係する公共衛生はまことに少なくないと存じます、
---------------------------------------------------
「地面に露出し」とあるから一度埋めた遺体の処理と判る。
216 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 01:00:45.96 ID:NrZP5yZY
>>215 トラ猫解釈に論理破綻があるから答えられないのです。
便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵はどのような犯罪に該当するのですか?またどのような罰が定められていたのですか?
これらが明確にならないのに、捕らえた便衣兵を裁判にかけることはできません。
217 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 01:01:20.29 ID:+10rsavo
>>215 それじゃ埋め直すんじゃなくて、上から土をかけるだけで十分だろ
崇善堂が掘り起こして改葬する理由にならない
仮に埋め直したとしたら埋葬可は日本軍が出すはずだよな
何で崇善堂の埋葬を日本軍が関知していないのかな?
それに「付近の荒地菜園」に改葬って何だ?お前はこの疑問に何も答えていない
218 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 01:03:16.01 ID:HrAC5+Jh
>>トラ猫 おまえが交戦中でなかったことを論証すれば済む話しだわな。 朝鮮論法はやめなはれや。 正解はおまえが答えられないだけだわな(笑)。 少しは羞恥心をもちなはれや。
>>215 そう言うのは改葬とはいわんだろw
そもそも「残っている遺体を迅速に埋葬しなければ」と書いてあるのに、改葬ってなんだよw
“埋葬していない”遺体があるってだけの話で、よくまあそこまで誤読できるねぇw
単に「遺体が地面に露出し公衆衛生が問題になる」と書かれているだけで、
“埋葬していない遺体”ときっぱりと書かれているわけでw
埋葬していないのだから「遺体が地面に露出、即ち放りっぱなしになっている」から公衆衛生に問題が出てくると言っているだけだろうにw
と言うか、自分のソースで自己否定とは、おもしろいねぇw
「残っている遺体を迅速に埋葬しなければ」って、埋葬していないから求めているんだろうにw
一度埋めたはずの「埋葬していない遺体」って何なんだ?w
意味わからんw
自爆が好きだねぇ、トラ猫クンはw
いやあ、キミのおかげで実におもしろいw
げらげらげらげらw
>>210 >いやいや、もう少し判るよーに記述してよ
どこがわからないのか いってみてくれないかな?
上海休戦協定で ググって見た?
昨日も自爆 今日も自爆
222 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 05:42:32.83 ID:7GMfbT3K
長々と粘着し続けてるのに何故便衣兵を処刑する場合は裁判が必須なのかの説明が全くないのが不思議だ(笑)
223 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 11:38:12.22 ID:+10rsavo
>>222 こっちは「法がなければ裁けないだろ」って主張ではあるが、仮に法があっても日本軍は裁く義務すらないんだけどね
日本軍が裁くのは権利であって義務ではないし
224 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 11:50:23.31 ID:Y/X4DBrV
research.news.livedoor.com/r/58613 ネットリサーチによると嘘なかった派が90%と圧倒的多数。 いまどきだまされるのは誰もいないってことだな。
ネットアンケートが正しいなら、1年半前に民主は圧勝してねえよw
無能な工作員どもの活動のおかげだな。 連中は自分たちのヘタクソな詭弁がバレバレなのがいまだに理解できないらしい。 何で根拠も出さずに妄想で話をするのかなwwそれが一番まずいと理解できないんだろうかww
民主党が勝ったのは民主党支持者が多かったからじゃなく自民不支持が多かったからだろww
228 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 12:20:58.95 ID:Y/X4DBrV
>>225 正誤でなく国民の素朴な心情がそうだってことなんだがな。
要は肯定論は社会一般に受入れられないってことな。
キミの頑張りがたりないからだぞ(笑)。
229 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 12:21:46.49 ID:+10rsavo
>>226 奴らが言う「南京大虐殺の証拠」が悉く胡散臭い者だからな
・崇善堂
・夏事件
・第一大隊戦闘詳報
・幕府山事件
どれをとっても突っ込み処満載な捏造事件。最低限これらを捨てて「捕虜の無裁判処刑」辺りのみで勝負するべきだが
奴らは上に上げた物を出せば食いついてきて自爆する。結果工作員が言っていることは「全部」デタラメなんだろうなと思われる
正にバカの連鎖だよ
あ、無裁判処刑を挙げたのは、それが正当か不当かの評価の話じゃなくて、これだけは実際にあったことと言う意味で
実際は裁判する必要がないからしなかっただけの話なんだけどね
意味不明な理屈だ
231 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 12:30:52.50 ID:Y/X4DBrV
>>225 で、おまえは結局のところなにがいいたいわけ?
おまえはイチャモン・チンカス・シナ人か(笑)?
232 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 13:35:25.83 ID:mu4Yo46y
否定派だって実際にあった戦闘を否定している わけじゃないんだから、肯定派は無理して捏造を 加えなければいいんだよ。
234 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 18:54:08.35 ID:NrZP5yZY
生活保護をもらってるくせに革命を目指してる革マルうんこさんw やってることがチグハグ過ぎるんですよw このスレでは独自解釈に基づいた「中間論」とやらで粘着してますが、木っ端微塵にされて発狂状態が続いてるだけですねw はっきり言って無意味ですw 所詮は秦解釈をパクって改造した程度のものですから「学説ゴッコ」に過ぎませんw 無学歴社会廃棄物の革マルうんこさんが「新しいイデオロギー(モドキ)」を作り上げようとしてたみたいですが完全に失敗しましたねw あなたの思考回路は根本が逝かれてるんですよw 「これなら共通認識として受け入れてもらえるだろう」ではダメなんですってばw 残念でしたwwwwwwwwwwwwwwww
235 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 19:24:39.49 ID:e0YTXE/2
まだこのスレあったんだ・・・ それで南京大虐殺の物的証拠は出てきたの?
>>144 B「休戦協定が成立するまでは戦闘中」の裏付けとなる学者見解を出せw
↑肯定派はそうではないという学説を提示済w
>>143 肯定派の持ち出してきた【学説】によって休戦協定が成立するまでは【休闘】であって、【交戰國ノ政府間ニ於テ交渉】
が行われていない南京は戦闘中であったことが確定しましたw
そして発狂して粘着中の肯定派にトドメw
「休戦協定が成立するまでは戦闘中」の裏付けとなる学者見解w
ttp://hikarinoshingun.web.infoseek.co.jp/11-jiji-hyouron/1101jiji-satou-kazuo/03kokusaihou-no-medemiru-2.htm 国際法の眼で見る大東亜戦争 (その2)
法学博士 佐藤 和男
日本と連合国との間の「国際法的意味における戦争状態」は、両者間で締結されたサンフランシスコ平和条約が発効した
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
昭和二十七年四月二十八日に至るまでは持続したのであり、昭和二十年九月二日の休戦協定(連合国側は"降伏文書"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と名づけた)の調印は、戦闘段階から占領段階(休戦状態)への移行を画するもので、戦争状態を終了させるものではなかった。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
237 :
トラ猫 :2011/02/20(日) 22:37:26.33 ID:YRbT7mIX
【ネトウヨ的議論一覧】 1)説明を要求するが自身は説明は出来ない 2)証明を要求するが自身は証明は出来ない 3)ソース(或いは何らかの説)を要求するが自身は出せない 4)反論できない場合は質問を返す 5)反論できない場合はスルー 6)反論できない場合はURLや検索ワードを示しただけで誤魔化す 7)反論できない場合は関連する項目の薀蓄を垂れて誤魔化す 8)相手の主張を意図的に曲解或は捏造する、意図的なので相手の文言は提示しない(出来ない) 9)上記8)を質問に取り込み、こちらに返答を要求する 10)結論はあるが論拠がない 11)文意(論旨・論点)を理解する能力に難がある 12)同一の属性を有する同一ではない2つの事象や概念を=で捉えてしまう。 13)立論するだけの知力が無い為に質問しかできない、返答や再返答にも質問で返す 14)基本的に「人と議論をする」だけの能力がない、もっぱら進行を妨げる事にのみ注力する 15)俺様ルールを採用 「俺の質問※に返答できなければお前の負け」 ※関連事項であればなんでも可 16)相手の言説が十分に把握できない場合も相手側にその確認などはしない、積極的に曲解する 17)既に回答済みの質問をする、これは一定の間隔を置いて何度も繰り返される 18)意味や意図が不明瞭、或は論理的に矛盾してる主張や設問をする ※右派及び保守 → 現実社会にも多く存在する ※ネトウヨ → 現実社会では聞くことのないトンデモ論を展開する底辺
238 :
トラ猫 :2011/02/20(日) 22:38:19.92 ID:YRbT7mIX
>>193 >南京戦から10年後に作られた資料のどこに信憑性があるのやらw
17)既に回答済みの質問をする、これは一定の間隔を置いて何度も繰り返される
>4月に10万人埋葬するって、いったいどうすればできるのやらw
8)相手の主張を意図的に曲解或は捏造する、意図的なので相手の文言は提示しない(出来ない)
9)上記8)を質問に取り込み、こちらに返答を要求する
>>博士はいつ入城したの?
>本部にいればいいんじゃないのかねぇ?w
斉藤博士が居た本部ってどこですか?
>>198 ,201,211
18)意味や意図が不明瞭、或は論理的に矛盾してる主張や設問をする
>>204 君は何回スルーしても自身の間違いに気がつかないんですね、例のあすぺ君?
>便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵はどのような「犯罪」に該当するのですか?
俺は安全区に逃げ込んだ兵の行動は「犯罪」に該当しないと言ってます、なぜ俺に訊きますか?
239 :
トラ猫 :2011/02/20(日) 22:51:22.85 ID:YRbT7mIX
>>212 >■田岡氏は、『交戦資格ある者』とは、前述の『これらの行為に従事』しても『戦時犯罪人としての取扱を受けず、捕虜の
待遇を受ける者』の事と書いてるんだろ?・・・(´・ω・`)
>●単なる南京オタクが勝手な解釈曝すなよ・・・(´・ω・`)
それは、グース板でさんざんやった「服を脱いだだけで交戦者資格を失うか?」
の議論と同じじゃないの?
田岡氏は交戦資格ある正規兵と、それがない不正規兵について述べてるんだよ。
>>213 >キミの「根拠がない崇善堂を信じる理由」につながるとでも?w
歴史には
1)実在が確実視される事象
2)実在を確実視できない事象
3)実在を完全に否定しうる事象
があるだろう、朝鮮の檀君などが3)だ、崇善堂の議論は2)だ、邪馬台国九州説みたいなもん
>>214 >投降・降伏してきても日本軍が認めなければ捕虜にはなれないんだが?
珍説のソースどうぞ
>まずは「安全区に逃げ込んだ中国兵」が投降・降伏してきた事。
12月13日、らーべ立会いの下に投降
240 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 22:53:26.31 ID:7wmohB4j
>>トラ猫 否定派にもの聞かすと、おまえが南京大虐殺があったことを論証すれば 済む話しだわな。それができんからイチャモンつけつるだけやないけ。 朝鮮論法はやめなはれや(笑)。
241 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 22:53:59.21 ID:MimlgA7K
242 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 22:55:49.54 ID:7wmohB4j
>>トラ猫 おまえの詭弁は聞き飽きた。さっさと南京大虐殺があったことを証明しろ。
>>152 >"陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法" から抜粋すればいいだけろうが? さっさと抜粋してくれ・・・(´・ω・`)
じゃあ何で陸軍軍法会議法に限定したんだよw 抜粋といってもテーマを決めないと膨大になるだろ。どんだけ手間かけさせんだよアホw 先に犯罪
を限定しろ。南京戦時に支那兵が犯罪を犯した場合(容疑ではなく事実と仮定、但し俘虜となった後の犯罪は除く)の罰則とその関連条文でいいか?
>●"判定不能" の状況になるのなら、そもそも "裁判を開廷する事は出来ない" よな?・・・(´・ω・`)
判定不能とは書いていない。判決不能と書いた。その状況をコントにしているのはお前であって俺はそう言っていないw
>>154 >オマエは全然出展を明らかにしないクセに、イチャモン付けてんじゃねーYO♪馬鹿め♪・・・(・∀・)
俺の持ってる資料は『陸海軍軍法会議法集』 陸幕 法務課 編
お前はなんか陸軍軍法会議法に関する資料持ってんの?w ネットで見れる情報しか引用できないくせにw
>>158 >●立氏見解をどう読んだら "スパイが禁止されている" と読めるんだよ?・・・(笑
あのなー、前スレで否定派が問題をすり替えてるだけなんだけどw 横レスすんなら遡って見ろよw
前スレ670
> 戦時重罪とは書いてあるけど、何処にも国際法とは書いてありませんねw
> で、そのスパイを禁止した国際法ってなんて言う条約なんですか?
俺は前スレ643の>間諜は国際法違反ではありませんが、相手国の軍律違反(犯罪者)となります。
という否定派の書き込みに対して間諜は軍律如何に関わらず犯罪と反論したわけ。その反論に対して「そのスパイを禁止した国際法って
なんて言う条約なんですか?」と問題をすり替えられても知らんがなw スパイ自体が禁止されているなんて俺は書いてないw 問題をすり替え
てそれを答えさせる卑怯な手口ばっか使ってんじゃねーよ屑集団がw 俺がスパイ自体が禁止されていると書いてるレス番挙げてから言えw
再三言うが「軍律違反(犯罪者)となります」は明らかな間違い。間諜は軍律如何に関わらず捕らえた場合は犯罪者。そうでなきゃ戦時で
軍律が定められていない時以外に間諜を捕まえても犯罪者ではない事になるだろw 理屈が合わない適当な事書いてんじゃねーよw
日本の為に間諜をするのは罪ではないがその逆は罪だ馬鹿w そういえば否定派って「>」とか「>」使って肯定派の書き込みを引用
しないよなw 何で引用しないでいつも肯定派がそう言ってるとしか書けないの?w 実際はそう言ってないから引用出来ないんだろwww
>>161 >そんな妙な「罪刑法定主義」は存在しませんwwwww
その根拠は何?説明してくれよw お前は言いっぱなしばっかだなw
中段の書き込みは何が言いたいのかさっぱり判らないので割愛するw
>記憶障害者君w
このすり替え馬鹿めw 前スレ671でお前が書いた
『戦時国際法論』 P257 立作太郎
「占領者は又、(中略)戦時犯罪又はその他戦時に起こるべき犯罪に関する軍律を定むるを得べきである
を、「占領地の住民ではない軍人に何の関係があるんですかーwwwwwwwwww」とレスしたのは、
「占領者は政治的性質を有する一切の法律及び政治的特権を停止又は変更をするを得ベく、又占領軍の安全及び兵力の
維持ならびに軍事上の成功に関係する一切の法令を停止又は変更するを得べきである。」と書き出している様に
立作太郎が占領地政策について書いた文章だからなんだけどw 言ってる事が難しいですか?wwww
>『戰爭と國際法』立作太郎 東京外交時報社 1916年 第二附録
>の話をしているんだがwwwなんで中支那方面軍軍律の話になるんだバカwww
それはお前の「立作太郎氏が軍事上又は行政上必要とする新法令を発する場合でも軍人は無関係だと言っている箇所を提示せよ」
に対して出したんであって、このスレの主題は南京事件だろーがアホw
245 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 22:57:17.64 ID:+10rsavo
>>238 君は埋葬したのはせいぜい、2万で、他は改葬しただけだと言ったよな。そしてその時調査し直したから
男女の構成比率が違うと、改葬した数が1,2万より十分多くないと成立しない論理を主張している
それじゃ君は4月に何人ぐらい埋葬+改葬したと考えているのかな?
当然根拠も示してくれるんだろうね
>>162 >お前がwikiの記述が気に入らないと言ってるんだから、
>>64 をもってきてやったんだけどww
そしたら俺の言ってる事が辞書の解説と殆ど同じでWikiだけが違う事を書いていたのがばれちゃいましたねw 自爆乙w
>どこが
>>64 と同じなのか教えてくれよww「法令」に突っ込んでおいてからにwww
説明済w 再掲
>>140 ほんと日本語が読めない奴w 俺のレスと
>>64 の記述がほぼ同じでお前が引用したWikiの記述だけが違う事を書いてるんだがw
俺:批准している条約は国会の議決を経て制定された法という事だ。国民の代表たる国会議員の議決で批准された条約の違反行為が
罪刑法定主義の罪ではないという理屈が成り立ちませんw
64:・あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められることを要するとする主義。
・国会の議決を経て制定される法で定めておかなければ人を処罰することはできないとする主義。
・科されるべき刑罰を定めた国会の議決を経て制定される法
・あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められていなければならないという近代刑法の原則(法律なければ刑罰なし)。
お前:ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される
刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
俺と64の記述の共通点は国会の議決を経て制定されるものという事。お前の持ってきたWikiは立法府が制定する法令であればよいと書いて
ある。この立法府が曖昧だから俺は間違っていると言ってる。先ず法令という書き方に問題がある。立法府が制定するものは法であって法令
ではない。法令と書くと命令も含まれてしまう。命令は行政機関が制定するものだ。この書き方では唯一の立法機関である国会での議決に
限定してる事にならない。地方政府でも想定しているかのような判りにくい表現。64の各辞書の解説を見れば判るが国会の議決を経て制定
される【法】としか書かれていない。流石有識者が執筆してるだけあって辞書は間違った言葉を使っていない。法ってのは道徳とは別の社会規範
だろ。法には憲法・【条約】・法律がある。ひょっとして条約は法ではないと思っている馬鹿ですかw 「立法府が制定する法令【だけ】が罪ではない
からここが間違ってる」と書いたのは、立法府ではない機関が定めた規則であっても罪になり得るからだ。辞書と違う事を書いてるのはお前だ馬鹿www
>>162 >無知ww
>■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P126』
禁止されていない害敵手段が何なのかの説明になってませんよw 「ネガ・リスト」方式で規定されてるのは知ってるし、それはその本から
俺が別の個所を引用したら顔文字が慌てて買って持ち出した引用箇所ですよねw 顔文字が引用する前から知ってますよそんな事w
>俺じゃないけど散々書いてくれてるだろバカww
どこに? レス番も挙げれず言いっぱなしですかw レス番プリーズw
>だったら発言者の使用する成立の意味は【双方の意思合意】だろうがw
だから“双方の意思合意=8/15日=休戦協定”は間違いですよね。色摩力夫は9/2日が休戦協定と書いてますよw
>あの、何回≫32-≫33と書けばわかりますかwwww「輸入公表が輸入許可制対象リスト」ですがwww
だからその輸入公表はワシントン条約付属書のままでしょ。条約の付属書ではないんですか?条約によって罪が確定してるじゃんw
>>163 >戦時国際法の本に書いてあることは全て戦時国際法であると言うのはお前の脳内妄想www
そんな事言ってないしw 国内法を戦時に適用しても戦時重罪になるがw
>故に間諜を用ふることは違法に非ずして間諜の使用は(甲)の交戦法規違反の場合と異なるのである。
その文章の後にこう書かれてますがw
「然れども対手交戦国は、自己の安全の必要上、間諜を捕ふるときは、之を【戦時犯罪人として処罰】するを得るのである。」
自爆乙www
以降の書き込みについてはただループさせてるだけなので割愛するw
>>165 >バカwww戦闘開始から敵の不在も確認できず敵が降伏もせず停戦の取り決めもせずと言う状態が
>↑は索敵・警戒・防御体制を「やめられない」状態だろうがww
だから
>>68 で
「>日本軍が兵力を用いて敵に対し、攻撃・防御などの行動をとっていたのなら戦闘中ですがwww
その事と「休戦が成立するまでは戦闘中」が何の関係があるんですか?休戦が成立するまで軍は必ず攻撃・防御などの行動を
とっていると言いたいのですか?では証明して下さいw」
と書いてるだろうがw 早く証明しろよw
>これが「交戰ヲ中止スル」かよwwwアホ過ぎるwwww中止とは【やめる】ことだバカwww
そのレスが「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」に対しての反論に成り得ると思ってんの?w
休戦が成立しなくても戦闘停止命令が出れば休闘でしょ。否定派の主張は休戦=休闘だよなー。学説は休戦≠休闘と示しましたがw
>
>>79 をよく読んでくださいねwwww
全然答えになってないと指摘済ですがw
>>143-144 をよく読んでくださいねwwww 再掲しとくわwww
@4条件違反者は捕虜資格がないだけで国際法違反(犯罪者)ではないとした学説プリーズw
↑肯定派は一般的な定義に準じています。ex.コトバンク【戦争犯罪】 国際条約の定める戦闘法規に違反する行為。
A条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為が罪刑法定主義の罪にならないとした学説プリーズw
↑肯定派は罪になっている実例を提示済w
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/735 B「休戦協定が成立するまでは戦闘中」の裏付けとなる学者見解を出せw
↑肯定派はそうではないという学説を提示済w
>>143 C8/15に休戦協定が成立していると言っている学者見解を出せw
↑肯定派は戦時国際法の専門家見解は9/2と提示済w
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/596 D中支那方面軍軍律に中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しての定めがあるんですか?あるなら該当条文を挙げよ。
EWikiの記述は誰でも編集できますが絶対的に正確なのですか?絶対的に正確はYes、違うはNo、YesかNoで答える事。
F休戦が成立するまで軍は必ず攻撃・防御などの行動をとっていると言いたいのですか?では証明して下さいw
G経産大臣が公表するワシントン条約附属書は日本の立法府が制定する法令ではありませんよね?ありませんはYes、日本の法令ならNo、YesかNoで答える事。
Hワシントン条約は条約であって日本の立法府が制定する法令ではありませんよね?ありませんはYes、日本の法令ならNo、YesかNoで答える事。
>>165 >軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、なぜ中支那方面軍軍律審判規則が適用されるんだww
それが中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合の指針だからですw
お前自身も
>>73 で〔それは「適用法」じゃなく「適用される規定」だろww〕と書いてるじゃんw 自分で書いた事も憶えてないんですか?w
>軍律違反ではなく、軍律で審判しないのに軍律審判規則が関係あるかバカww
中支那方面軍軍律がないと中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合に
どうすればいいか指針が無い事になるので、中支那方面軍軍律が在る事は関係ありますよw
>>166 >輸入貿易管理令第3条1項
>第三条 経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。
だから国内法は「公表する」までで、公表されたワシントン条約付属書は条約の付属書だろw 条約によって罪が確定してるじゃんw
250 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 23:00:11.19 ID:7wmohB4j
トラ猫とチョーセンウヨクは同時に出没し同時に撤退する(笑)。
>>167 >罪刑法定主義の背後には【民主主義の原理】が存在する。何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず・・・
その文章の続きはこうですがw
「法律」により定められなければならず,行政府又は裁判所は罰則を制定することができない。これが,法律主義の原則であり,憲法31条,
同73条6号但書はそれを規定するものである。
民主主義の原理・法律主義の原則の説明文であって罪刑法定主義の説明文ではないんですがwww トリミング乙w
64の辞書の方は間違いなく罪刑法定主義の説明ですね。そしてそこに共通して書かれているのは
「あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められることを要するとする主義」という事。法には憲法・条約・法律があるので批准した
条約も法ですがw したがって条約の規定違反若しくは禁止事項該当行為も罪刑法定主義の罪になりますw
>ところが実際には 【本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る】
>の規定は【中支那方面軍軍律審判規則】に定められている。
>>143 確かに中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しての定めには違いないなw 但し「それは軍律に定めがない場合だけだバカw」を自ら否定
する記述でしかないがw 軍人に関しては中支那方面軍軍律自体には定めがないので裁判は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るでFA?
>つまり、バカの主張A:【軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用される】
それが中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合の指針だからですw
お前自身も
>>73 で〔それは「適用法」じゃなく「適用される規定」だろww〕と書いてるじゃんw 自分で書いた事も憶えてないんですか?w
>>170 >「レスを引用しただけだから俺が書いたわけじゃねー」って何処の小学生の言い訳だ
>引用だろうがお前が書いたには違いないんだからお前の責任だ
そんな馬鹿な理屈が通用するかよw 質問の文章を引用するのと、その回答で俺が書いた事は別に決まってるだろアホw
小学生みたい屁理屈が反論になると思ってる時点で終わってるわw
>>172 >そもそも国際条約がらみってのは国内法を制定して初めて実務的に発効するのに
陸軍軍法会議法・陸軍刑法・刑法は全て南京戦以前に制定されてますがw
>>173 >【休闘】は【休戰】ではありませんので交戦中ですw
何をもって交戦中とするかは論じていない。「休戦が成立するまでは戦闘中」は間違いという指摘ですw
それに一時期其對手ト交戰ヲ中止スル事が出来ると証明されてますがw
>>175 >だから、中止命令が出た場合だなwww
一時期其對手ト交戰ヲ中止スルモノヲ休闘ト云ヒと書かれてるだけですよw どこに中止命令が出た場合と書かれてるんですか?
命令が出なくても交戦相手が居なくなれば交戦を中止した事になりますがw
>>176 >戦闘停止命令なんて だしてねーぞw
>休戦も南京では行われて居ない
そのレスが「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」に対しての反論に成り得ると思ってんの?w
休戦が成立しなくても戦闘停止すれば休闘でしょ。否定派の主張は休戦=休闘だよなー。学説は休戦≠休闘と示しましたがw
>>177 >何で肯定派はこうも自爆したがるんでしょうw
どこが自爆になるんですか?「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」という俺の主張は全く崩れてないがw
ところで「休戦が成立するまでは戦闘中」という学説が一向に出てこないんだけどそんな学説は存在しないって事でFA?wwwww
>>236 >肯定派の持ち出してきた【学説】によって休戦協定が成立するまでは【休闘】であって、【交戰國ノ政府間ニ於テ交渉】
>が行われていない南京は戦闘中であったことが確定しましたw
どんだけ馬鹿なんだよw 休戦協定が成立するまでは【休闘】とどこに書いて在るんだ? 休戦と休闘は違うと書かれているがw
『戰時國際公法』高橋作衛 国際法学者 哲學書院 1902年 P170
即チ單に司令長官又ハ一部軍隊長カ戰地二於テ一時期其對手ト交戰ヲ中止スルモノヲ休闘ト云ヒ、交戰國ノ政府間ニ於テ交渉ノ結果
一時期其作戰行爲ヲ停止スルモノヲ休戰ト云フ
>戦闘段階から占領段階(休戦状態)への移行を画するもので、戦争状態を終了させるものではなかった。
南京ではとっくに戦闘段階は終わってますがw まあ
>>199 への回答になってるからいいけどw これでどっちトンデモ論かはっきりしたw
>連合国に降伏するまで、南京は日本に抵抗しつづけてたのか?
>くだらねぇ トンデモ論は肯定派のほうだろw
トンデモ論は否定派だったなwww
254 :
トラ猫 :2011/02/20(日) 23:02:19.33 ID:YRbT7mIX
>>207 8)相手の主張を意図的に曲解或は捏造する、意図的なので相手の文言は提示しない(出来ない)
>>217 >それじゃ埋め直すんじゃなくて、上から土をかけるだけで十分だろ
土をかけただけのもあるでしょうし様々でしょうね。
>仮に埋め直したとしたら埋葬可は日本軍が出すはずだよな
埋葬可 は 埋葬許可のことだと思いますが、それは以下の記録を意味しますか?
------------------------------------------
W・マイアー社長の書簡(一九三八年一月三日付)にたいする返事 ラーベ
射殺されたり、虐殺された人の死体はいまでも城内に放置され、私たちの手で葬ることは許可されていません(理由は不明です)。
『資料 ドイツ外交官の見た南京事件』 P96
------------------------------------------
------------------------------------------
ヒトラーへの上申書中の講演草稿 ジョン・ラーベ
私たちは文字通 り屍を乗り越えて進んでいきました。二月一日まで、埋葬すら禁じられていたからです。家の門から遠くないところに、手足を縛られた中国兵の射殺体がありました。それは竹の担架に縛りつけられ、通 りに放り出されていました。
『南京の真実』 P317
------------------------------------------
255 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 23:07:26.52 ID:7wmohB4j
チョーセンウヨクは基地外としかいいようがないわな(笑)。 で、南京大虐殺があった証明はまだかいな?
256 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 23:09:36.94 ID:7wmohB4j
>>トラ猫 また質問返しかよ(笑)。最後はK−K化するしかないわな。
257 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 23:10:25.91 ID:+10rsavo
>>254 質問返しじゃなくて偶にはまともに答えてくれよ、結局答えられないから何時もそうやって誤魔化しているんだろ
大体改葬だと、畑に死体散乱という状況は解消済みなんだから、
肯定派の主張していた農民のボランティアすら期待できなくなるんだぜ
人を集める言い訳さえ出来ないのにどうやって論理組み立てるつもりなんだよ
258 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 23:13:50.29 ID:7wmohB4j
バカ猫よ、そんな詭弁ばかりの朝鮮論法ばかりだから肯定論は客観的第三者から 支持されないことがわからんのか?? おまえそんなに日本ならびに日本民族が憎いのか??
>>253 >どんだけ馬鹿なんだよw 休戦協定が成立するまでは【休闘】とどこに書いて在るんだ? 休戦と休闘は違うと書かれているがw
南京では休戦協定が成立していないので当然【休戦】ではありませんw
そして【休闘】でもないとすると【戦闘中】ですw
つまり「南京は【戦闘中】で休戦協定が成立しておらず、【休闘】でもない」という主張なのですねw
日本語が不自由だと大変ですねw
260 :
トラ猫 :2011/02/20(日) 23:20:13.27 ID:YRbT7mIX
南京大虐殺と文化大革命、どうして差がついたのか…慢心、環境の違い
262 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 23:22:32.12 ID:7wmohB4j
>>トラ猫 また質問返しかよ(笑)。最後はK−K化するしかないわな。
263 :
トラ猫 :2011/02/20(日) 23:30:35.40 ID:YRbT7mIX
>>257 >質問返しじゃなくて偶にはまともに答えてくれよ、
本来君がソース出すべき所を俺が変わりに出して上げたんですが
なんなんでしょうね、その言い草は。
否定派の如く、以下16)の状態に陥らないよう、きちんと確認しながら話しを進めてる訳です、
その確認すら拒否するなら議論できませんねぇ、違いますか?
16)相手の言説が十分に把握できない場合も相手側にその確認などはしない、積極的に曲解する
>>253 >どんだけ馬鹿なんだよw 休戦協定が成立するまでは【休闘】とどこに書いて在るんだ? 休戦と休闘は違うと書かれているがw
否定派の主張
『南京では肯定派の主張によれば「交戰國ノ政府間ニ於テ交渉」が行われたわけではなく、「司令長官や一部軍隊長が一時期交戰を中止した」だけなので、【休戦】ではなく【休闘】』
肯定派(バカw)の主張w
『休戦と休闘は違うと書かれている!』
自分でも何を書き込んだのか理解していないのかw
それとも、やっぱり本気で日本語が理解できないのかw
バカというか、無知というか、無能というか、白丁というかw
所詮、朝鮮論法しかできないゴミクズだなw
まさしく 超 賎 塵 w
265 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 23:32:53.52 ID:+10rsavo
>>263 「埋葬じゃなくて改葬だ」と言い出したのは君だろ。それについて質問は一切受け付けないというのかな?
そんなことだから肯定派は誰からも信用されないんだよ
>>260 >南京戦の終了は昭和二十七年なんですか? はっきりして下さいよ否定派さん。
中国はサンフランシスコ条約に署名していたんですかw
随分大胆な珍説ですねw
>前スレ356
>
>無知乙w
>休戦協定どころか国際法においては通常、講和条約(平和条約)の締結・発効によって、戦争が正式に終結するものとされます。
>つまり、講和の成立(平和条約の効力発生)によって、国際法上の戦争状態が終了しますがw
>サンフランシスコ条約発効までの7年弱は、厳密には戦争継続中であり、日本が占領下に置かれた状況という位置づけでしたが。
>朝鮮半島を見ればわかるw
>朝鮮戦争は現在でも継続中ですがw
>
>朝鮮戦争 - Wikipedia
>南北の緊張は2000年の南北首脳会談でアピールされたように、停戦当初に比べれば大幅に緩和されたが、双方の和解には至っておらず、2011年現在も両国間は準戦時体制にある。
>国際法上では「休戦」(戦闘の一時休止)であり、戦争は「継続中」である。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
>余計な知ったかぶりをしなければ掻かなくてもいい恥を掻くことも無いのにw
267 :
トラ猫 :2011/02/20(日) 23:40:40.43 ID:YRbT7mIX
>>265 >「埋葬じゃなくて改葬だ」と言い出したのは君だろ。それについて質問は一切受け付けないというのかな?
ボールはそっちにある、許可の件で質問に回答したがどうしたんだ?
何ら回答せずに問い詰めるのは議論ではありませんよ。
268 :
日出づる処の名無し :2011/02/20(日) 23:42:08.18 ID:+10rsavo
>>267 打ち返したつもりなのかも知れんが空振りして居るぞ
ボールはこっち側じゃなくてお前の後ろに転がっているw
>>260 国際法上は平和条約が締結されるまでは戦争中ですw
日本国と中華民国との間の平和条約 -Wikipedia
日本国と中華民国との間の平和条約(にほんこくとちゅうかみんこくとのあいだのへいわじょうやく、昭和27年条約第10号)とは
日本と中華民国(国民政府)との間で両国間における第二次世界大戦の戦争状態を終了させるために締結された条約である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
立 作太郎『戰時國際法論』P387 廣義の休戰を分かちて次の三種に分かつを得べきである。 (一) 戰鬪停止即ち休闘 戰鬪停止(suspension of arms)とは、後に述ぶる狭義の部分的休戰又は全般的休戰と異にして、 一時的且一部分的の軍事上の目的の爲に、極めて短き時間、相對峙する軍隊の軍指揮官の結ぶ作戰動作の停止である。 例へば傷者の收容、死者の埋葬、俘虜の交換等の目的の爲めに之を行ふのである。 又休戰規約又は降伏規約を結ぶ談判の準備の爲めに之を行ふことがある。戰鬪停止は屡・口頭の約束持って行はるる。 ハーグの陸戦條規(第三十七條)中に所謂地方的休戰(公譯にては部分的休戰)には、戰鬪停止をも含むと解すべきである。 戰鬪停止の効力は、之を結ぶ指揮官の部下の軍隊の行動のみを拘束する。
271 :
トラ猫 :2011/02/20(日) 23:56:25.96 ID:YRbT7mIX
>>266 18)意味や意図が不明瞭、或は論理的に矛盾してる主張や設問をする
>>254 >仮に埋め直したとしたら埋葬可は日本軍が出すはずだよな
埋葬可 は 埋葬許可のことだと思いますが、それは以下の記録を意味しますか?
------------------------------------------
W・マイアー社長の書簡(一九三八年一月三日付)にたいする返事 ラーベ
射殺されたり、虐殺された人の死体はいまでも城内に放置され、私たちの手で葬ることは許可されていません(理由は不明です)。
『資料 ドイツ外交官の見た南京事件』 P96
------------------------------------------
------------------------------------------
ヒトラーへの上申書中の講演草稿 ジョン・ラーベ
私たちは文字通 り屍を乗り越えて進んでいきました。二月一日まで、埋葬すら禁じられていたからです。家の門から遠くないところに、手足を縛られた中国兵の射殺体がありました。それは竹の担架に縛りつけられ、通 りに放り出されていました。
『南京の真実』 P317
------------------------------------------
否定派の主張「埋葬可は日本軍が出すはず」(なので場所を変えて埋め直すことは出来ない)
で議論が止まってます、代わりの人でも結構ですが何か返答して議論を進めて下さい。
しかしそんな難しい話じゃないし、否定派にとって困るような記録でもないと思うが結局
13)立論するだけの知力が無い為に質問しかできない、返答や再返答にも質問で返す
なんだろうね。
>>269 >国際法上は平和条約が締結されるまでは戦争中ですw
確認しますね。
国際法上、南京攻略戦の終了は昭和27年。
日本語を理解できないバカのために『「休戦協定が成立するまでは戦闘中」の裏付けとなる学者見解』を補足w
ttp://hikarinoshingun.web.infoseek.co.jp/11-jiji-hyouron/1101jiji-satou-kazuo/02kokusaihou-no-medemiru-1.htm 国際法の眼で見る大東亜戦争 (その1)
法学博士 佐藤 和男
ところで、国際法の意味における「戦争」(戦争状態)が終了するのは、原則的に、交戦国間に締結された平和(講和)条約が、発効する時点においてである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
したがって、大東亜戦争が法的に終結したのは、日本と連合国との間のサンフランシスコ平和条約の発効の時点(昭和二十七年四月二十六日)においてであり、
日本国民一般が考えているように昭和二十年八月十五日ではない。
連合軍は、戦争段階終了後の占領段階という戦争状態の中において、日本弱体化政策を戦争行為として推進したのである。
273 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 00:03:36.88 ID:xgoHvnkV
>>271 あのさ、散乱した遺体じゃなくて、お前は埋めて有る遺体を態々別の場所(付近の荒地菜園)に移して埋葬し直すんだろ
どうやって日本軍に関知されずにそんな作業が出来るんだよw
掘り起こして移動させて埋葬なんだから、お前の言う仮埋葬に比べても大規模な作業になるんだが
274 :
トラ猫 :2011/02/21(月) 00:11:13.86 ID:pzSq0GSP
>>257 >大体改葬だと、畑に死体散乱という状況は解消済みなんだから、
>肯定派の主張していた農民のボランティアすら期待できなくなるんだぜ
畑で死体の上に土を盛った写真みたことないか?土を盛ったままでは
農繁期に入れないから
1)ほぼ同じ所にもう少し深く埋める
2)別の場所に移して埋葬
3)土盛りの上などに木札などを立て人が近寄らないようにしておく
など色々考えられるだろう
後、農民の遺体埋葬は兵士のより時間がかからないしね。
>>271 >確認しますね。
>国際法上、南京攻略戦の終了は昭和27年。
「南京攻略戦」ではなく「日中戦争」ですねw
いくらなんでも「戦闘」と「戦争」の区別ぐらいつきますよねw
それとも「戦闘」と「戦争」を区別せず同一視して混同するのが目的ですか?
そもそも「交戦中の日本軍と支那軍の指揮官が戦闘停止で同意した」という事実でも存在しますか?
つ>270w
276 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 00:15:37.64 ID:xgoHvnkV
>>274 お前は埋葬じゃなくて改葬が多いって事だろ、
それならお前の言う仮埋葬の時点で畑の上から遺体は除かれているだろ
もしかして思ったより頭悪いのか?
277 :
トラ猫 :2011/02/21(月) 00:17:57.20 ID:CjbMf7h+
>>276 >それならお前の言う仮埋葬の時点で畑の上から遺体は除かれているだろ
意味がわかんないわ
278 :
トラ猫 :2011/02/21(月) 00:19:23.55 ID:BK2isafk
>>276 >それならお前の言う仮埋葬の時点で畑の上から遺体は除かれているだろ
意味がわかんないわ
279 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 00:25:03.18 ID:xgoHvnkV
>>278 仮埋葬とお前は言っているけど、紅卍会は埋葬する場所を決めてそこに纏めて埋葬しているようだがw
お前の言う改葬って紅卍会などが一カ所に埋めた物を掘り起こして埋め直したって事だろ
それじゃ最初の紅卍会が埋めた時に畑の上から回収していることになる
わなんんあいじゃなくて都合が悪いの?
280 :
トラ猫 :2011/02/21(月) 00:40:04.47 ID:BK2isafk
>>279 >お前の言う改葬って紅卍会などが一カ所に埋めた物を掘り起こして埋め直したって事だろ
>それじゃ最初の紅卍会が埋めた時に畑の上から回収していることになる
なぜ改葬は全て紅卍字会が一度埋めた遺体との前提で話を進めてるのですか?
↓
16)
281 :
< :2011/02/21(月) 00:42:09.25 ID:VPIbdNjB
282 :
< :2011/02/21(月) 00:42:50.73 ID:VPIbdNjB
>>243 ●"判決不能" になるのなら、そもそも裁判を開くことすら出来ないよな〜〜♪・・・(・∀・)
●【 ショートコント : 団塊僕ちゃん自己解釈バーカの『もし便衣兵を裁判にかけてしまったら』の巻・・・(´・ω・`) 】
発狂中間派裁判官<♯`Д´> ==== 『今からオマエの裁判を行う!』
便衣兵(`ハ´ ; ==== 『ア、アイヤ・・・わ、私どんな悪い事したアルか?!』
発狂中間派裁判官<♯`Д´> ==== 『オマエは便衣に着替えたから陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反だ!』
便衣兵((`ハ´ ;))) ==== 『ア、アイヤ・・・私便衣に着替えただけアルヨ!たったこれだけで裁かれるワケないアルヨ!』
発狂中間派裁判官<<<♯`Д´>>ノ ==== 『黙れ!!陸軍軍法会議法第六条にはどんな犯罪でも裁けると規定されてるのだ!』
==== 『罰だって陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法にある!!!』
便衣兵((`ハ´ ;))) ==== 『陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法には何て書いてるアルか?私にはどんな判決が下るアルか?!』
発狂中間派裁判官<;`Д´> ==== 『 ・・・・・・・・ 』
■以上、"判決不能" で終了しまスた・・・(´・ω・`) 陸軍軍法会議法は以下を参照の事・・・(´・ω・`)
http://www.digital.archives.go.jp/DAS/meta/Detail_F0000000000000027074
283 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 00:42:55.99 ID:xgoHvnkV
>>280 他に埋葬していた団体など有ったのか?
具体的に団体名挙げてくれないかな
284 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 00:57:44.51 ID:D5Rdh+hy
>>238 では確認させていただきます。
便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵は犯罪には該当しないので裁判にかけることはできない、ということですか?
285 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 01:03:59.28 ID:D5Rdh+hy
>>253 革マルうんこさんが回答不能の質問を貼っておきますね。
【9回目】罰則は国内法によって定められてるならさっさと便衣兵を罰する国内法を出してくださいなw
【9回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
【8回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
286 :
トラ猫 :2011/02/21(月) 01:04:21.54 ID:BK2isafk
>>283 >他に埋葬していた団体など有ったのか?
ほかにも幾らかはあったろうけど、論点がずれるので保留としておいて
農地などにある卍字会が埋めてない遺体とは、主にその地の農民らが
仮埋葬した遺体ですよ、
死体が生活地にあったら普通は何らかの方法で目に入らない程度の事はするでしょうね。
あと「南京市崇善堂埋葬活動一覧表」などの項目
死 体 収 拾 地 → 中山門から馬群
埋 葬 地 → 付近の荒地菜園
は死 体 収 拾 地 から 収容・移送して 「付近の荒地菜園」に埋葬したのではなく
主に「死体収拾地」内の荒地菜園に相当する場所に埋葬、と解釈
どっかに「荒地菜園」なる場所があってそこに10万(もっと低い)が埋まってるという解釈ではないよ。
287 :
< :2011/02/21(月) 01:11:20.16 ID:VPIbdNjB
>>286 便衣兵は敵と交戦してしまうと "戦争犯罪者" になるのに何で交戦者資格があるの〜?♪・・・(・∀・)
便衣兵が持っている交戦者資格と一般正規兵が持っている交戦者資格は同じなの〜?♪・・・(・∀・)
288 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 01:13:23.01 ID:wX5nXG+X
289 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 01:13:26.45 ID:7zbkPPw0
喚きちらしてばかりの中間派。迷惑だね〜。
290 :
トラ猫 :2011/02/21(月) 01:14:00.96 ID:BK2isafk
>>284 >便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵は犯罪には該当しないので裁判にかけることはできない、ということですか?
回答済みだけど、
「裁判にかけることはできない」
「裁判にかけず処刑した場合は違法な戦闘行為」
「仮に裁判にかけて処刑した場合は違法な処刑」
仮に日本が中国兵を処刑しない、放置しておいた安全区内の中国兵が
文民を装って武力行使するのでであれば
裁判なら
第二款 戦闘
第一章 害敵手段、攻囲、砲撃
2. 敵国、敵軍に属する者を背信の行為をもって殺傷すること
で死罰
これらと戦闘する場合は
中国の文民が巻き込まれて死傷しても日本軍に責任はない。
無論、これは「巻き込まれて」の場合だけだ、これを理由を無制限に文民他を殺してはならない。
291 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 01:16:44.59 ID:xgoHvnkV
>>286 >主に「死体収拾地」内の荒地菜園に相当する場所に埋葬、と解釈
解釈は良いけど根拠くらい書いてくれないかな?君の妄想垂れ流されても困るんだが
292 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 01:20:04.38 ID:D5Rdh+hy
>>290 了解しました。明確な回答をありがとうございました。
293 :
< :2011/02/21(月) 01:21:16.81 ID:VPIbdNjB
>>290 じゃあ安全区内に逃げ込んだ便衣兵をどーしろって言うの?・・・(´・ω・`)
294 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 01:27:45.20 ID:xgoHvnkV
>>286 あ、疑問に思っていることなんですが
・4月は農繁期であり、農民は忙しい
・戦争で闘った結果の遺体であるから、遺体の場所はある程度固まっていることになる
・戦場であっても遺体が多い農民と少ない農民があり、少ない物は自分の分さえ片付いたら農作業に移る
・中国にはボランティア文化はない
これだけの悪条件があるのに、彼らはどうやって農民を集めたのでしょうか?
295 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 01:39:06.91 ID:xgoHvnkV
>>290 あ、君はパールハーバーでソ連の不可侵破りの参戦を正当化したんだから
その程度の違法性なら「他の国は民間人毎殺していたんだから、取り立て騒ぐ程度の話じゃない」で問題ないよね?
296 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 01:53:36.90 ID:xgoHvnkV
>>286 >どっかに「荒地菜園」なる場所があってそこに10万(もっと低い)が埋まってるという解釈ではないよ。
上の方で否定しているけど、君は4月に崇善堂が10万人処理したことを認めたって事だね
記録によると「付近の荒地菜園」に埋めたのは殆どが4月の10万人分だからなw
−−−−−−−−−−−−−
238 名前:トラ猫 ▽2件 投稿日:2011/02/20(日) 22:38:19.92 ID:YRbT7mIX 2回目
>4月に10万人埋葬するって、いったいどうすればできるのやらw
8)相手の主張を意図的に曲解或は捏造する、意図的なので相手の文言は提示しない(出来ない)
9)上記8)を質問に取り込み、こちらに返答を要求する
−−−−−−−−−−−−
墓穴を掘るバカの見本w
297 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 02:35:17.47 ID:c9roWgg6
>>238-239 おやおや、「意図的に曲解して反論をねじ曲げている」のは、さてどちら?w
10万人の死体の埋葬について疑問が生じるのは当たり前だろうにw
金銭的にも物理的にも人数的にも無理な話をどう信じろと言うのやらw
と言うか、トラ猫クン自身が「崇善堂の資料には根拠はない」と言っているのにw
> 斉藤博士が居た本部ってどこですか?
「入城しないことがどう関係あるのか」と言う質問をしているのはこちらですがw
何故こうも問題をそらそうとするのかねぇw
> 歴史には(略)があるだろう、朝鮮の檀君などが3)だ、崇善堂の議論は2)だ、邪馬台国九州説みたいなもん
ええと、崇善堂は歴史ではなく「歴史を裏付けるための資料」なんだけどなぁw
そもそもその歴史認識とやらのソースはどこよ?w
ソースも出さずに押しつけられても困るんだがねぇw
>>254 >>271 埋葬が禁止されていた云々は、ラーベ以外の誰かが言っていたり資料に残っていたりするのかねぇ?w
公的文書、特務機関などの資料で埋葬記録がちゃんと書かれているのに、それはどうなるのやらw
ラーベの日記をちゃんと読めば、埋葬については「人が頼んだのに近くの死体を埋葬してくれなかった」と言うことだけで判断しているのがよく分かるんだがw
つまり『日本軍に確認したわけではない』と言うことなんだが、その程度も理解できていなかったのか、トラ猫クンは?w
と言うか、自分で「埋葬されていない遺体を埋葬してくれ」と資料を出しておいて、『いったん埋葬された』というのはどうだろうか?w
埋葬されていないから言ってきているんだろうにw
土をかけて「埋葬だ!」とか言われてもねぇ、そんないい加減な埋葬をしていたのか紅卍字会とかは?w
「露出する」と書いてあるだけで埋葬されていたんだとか、トンデモ理論もいいところだよなぁw
土かけただけで埋葬だとか、それ、キミが言っているだけw
それほどのトンデモ理論を主張するなら、何か根拠を持ってきてもらいたいねぇw
つまり、キミがいつも言っているような「ソースを持ってきて」w
トラ猫クンの特徴w
1)説明を要求するが自身は説明は出来ない
・否定派も肯定派も日本軍も認めている紅卍字会より根拠のない崇善堂を何故信じるのか全く説明できないw
そもそも
>>210 で回答しているのに、その先で何を言いたいのか全く説明できていないw
2)証明を要求するが自身は証明は出来ない
・改葬だの女性子供は親族が埋葬しただの、勝手なことばかり妄想して証明どころか根拠すら出せていないw
3)ソース(或いは何らかの説)を要求するが自身は出せない
・崇善堂についてこちらにソースを要求して(
>>210 )、自分はその裏付けを全く出せないw
こっちはちゃんと答えたのに、自分は崇善堂に根拠一つ出せず
>>239 の様に“歴史だから”で逃げるw
4)反論できない場合は質問を返す
・
>>196 で斉藤博士が入城することにどういう意味があるのか質問したところ、何故か博士がどこにいたのか逆に質問を返してきているw
5)反論できない場合はスルー
「傷病者は保護すべき存在」と言う主張に対して“条約では捕まってから保護対象となると書かれているんだが”と言う反論に完全にスルーw
さんざん食ってかかってきていたのに、都合が悪くなると黙りを決め込んで逃亡w
6)反論できない場合はURLや検索ワードを示しただけで誤魔化す
7)反論できない場合は関連する項目の薀蓄を垂れて誤魔化す
・
>>239 で、「歴史とは」と言い出して崇善堂の正当化を行おうとするw
資料と歴史を全く理解できていないw
8)相手の主張を意図的に曲解或は捏造する、意図的なので相手の文言は提示しない(出来ない)
9)上記8)を質問に取り込み、こちらに返答を要求する
続きw
10)結論はあるが論拠がない
・「崇善堂は歴史的事実」と、その裏付けがないのを自分で認めながら勝手に結論に持ってくるw
トラ猫クン以外の誰が言っているんだよ、そんなことw
11)文意(論旨・論点)を理解する能力に難がある
12)同一の属性を有する同一ではない2つの事象や概念を=で捉えてしまう。
・「傷病者そのもの」と「捕まっていない傷病者である敵兵」との区別がつかずに『傷病者は保護される存在』と条約をまともに理解できずに勝手にイコールでつなげてしまうw
実際には「捕まって初めて保護対象」と条約には書かれている訳なんだが、どうやら条約を全く読めていない模様w
13)立論するだけの知力が無い為に質問しかできない、返答や再返答にも質問で返す
14)基本的に「人と議論をする」だけの能力がない、もっぱら進行を妨げる事にのみ注力する
・ソースを出さずに相手にソースを求め、根拠もなく妄想をまき散らして自分の誤読を強要する時点で、人と議論しようなどとは…w
15)俺様ルールを採用 「俺の質問※に返答できなければお前の負け」 ※関連事項であればなんでも可
・この手のネタで「反論に値しない」と勝手に決め込んでここの文章を引用するだけw
都合の悪いことにはもっぱらコピペネタで逃げ回るw
16)相手の言説が十分に把握できない場合も相手側にその確認などはしない、積極的に曲解する
・コレはもはや説明不要かw
10万人埋葬ってどうやってできるのかその説明を求めているのに(
>>193 )、その当たり前の質問を曲解しているかのごとくねじ曲げる(
>>238 )w
17)既に回答済みの質問をする、これは一定の間隔を置いて何度も繰り返される
18)意味や意図が不明瞭、或は論理的に矛盾してる主張や設問をする
いろいろ書こうと思ったけど、私以外の人が書いた方がより正確になるよなぁw
このスレだけ確認したけど、それでもこれだけ書けるんだよねぇトラ猫クンについてはw
ま、トラ猫クンが書いてほしいそうなので、他の人も書いてみたらどうかねぇw
>>244 とうとう発狂ごまかし作戦に出たかwww狂え狂えww
>その根拠は何?説明してくれよw お前は言いっぱなしばっかだなw
散々既出www
>>167 (罪刑法定主義参照)
>このすり替え馬鹿めw 前スレ671でお前が書いた
その前スレ671にお前が書いた
>>278 を引用してるだろうがカスwww
>裁く場合の適用法はどこにあるという質問なら陸軍軍法会議法だ馬鹿w
>それはお前の「立作太郎氏が軍事上又は行政上必要とする新法令を発する場合でも軍人は無関係だと言っている箇所を提示せよ」
>に対して出したんであって、このスレの主題は南京事件だろーがアホw
はあ?そう思っていながら南京事件に関係ない学説を出したのかwwアホのすることはわからんww
>>246 とうとう発狂ごまかし作戦に出たかwww狂え狂えwwこりゃ面白すぎるwwww
>そしたら俺の言ってる事が辞書の解説と殆ど同じでWikiだけが違う事を書いていたのがばれちゃいましたねw 自爆乙w
とうとう発狂ごまかし作戦に出たかwww狂え狂えww散々既出www
>>167 (罪刑法定主義参照)
>ほんと日本語が読めない奴w 俺のレスと
>>64 の記述がほぼ同じでお前が引用したWikiの記述だけが違う事を書いてるんだがw
とうとう発狂ごまかし作戦に出たかwww狂え狂えww散々既出www
>>167 (罪刑法定主義参照)
>俺と64の記述の共通点は【罰】は国会の議決を経て制定されるものという事【だけ】
肝心の罪は無視ですかww
>>167 (罪刑法定主義参照)
>禁止されていない害敵手段が何なのかの説明になってませんよw
無知ww
■『国民のための戦争と平和の法 色摩力夫著 P126』
「軍隊」の権限は、「ネガ・リスト」方式で規定されます。ネガ・リストというのは、これだけはしてはいけない、
これは禁止されるという項目が列挙されたものです。
>>247 >そんな事言ってないしw 国内法を戦時に適用しても戦時重罪になるがw
じゃ、これはどういう意味か説明しろ。
142 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/18(金) 23:54:14 ID:Ka1N0/U5
>>76 >【3回目】で、そのスパイを禁止した国際法ってなんて言う条約なんですか?
「戦時国際法を立作太郎はそう解釈したって事だろ。
>だから“双方の意思合意=8/15日=休戦協定”は間違いですよね。色摩力夫は9/2日が休戦協定と書いてますよw
だったら色摩氏が使用する「成立」の意味を本人に聞いて来いwwお前の脳内妄想に意味があるかwww
>だからその輸入公表はワシントン条約付属書のままでしょ。条約の付属書ではないんですか?条約によって罪が確定してるじゃんw
バカww条約が存在しても輸入公表が存在しなければ無関係なのに、条約によって罪が【確定】ですかww
>そんな事言ってないしw 国内法を戦時に適用しても戦時重罪になるがw
じゃ、これはどういう意味か説明しろ。
142 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/18(金) 23:54:14 ID:Ka1N0/U5
>>76 >【3回目】で、そのスパイを禁止した国際法ってなんて言う条約なんですか?
「戦時国際法を立作太郎はそう解釈したって事だろ。
>全然答えになってないと指摘済ですがw
それはお前がバカだからww
@輸入公表を理解していないA罪刑法定主義を理解していない
>
>>79 をよく読んでくださいねwwww
>>249 とうとう発狂ごまかし作戦に出たかwww狂え狂えwwこりゃ面白すぎるwwwwたまらんww
>軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用されること
>が中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合の指針だからですw
お前真性だわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>167 まとめB参照
>中支那方面軍軍律がないと中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合に
>どうすればいいか指針が無い事になるので、中支那方面軍軍律が在る事は関係ありますよw
日本語が成立していないwwwwwwwwwwwwwやり直せwwwwwwwwwwww
>>167 まとめB参照
>だから国内法は「公表する」までで、公表されたワシントン条約付属書は条約の付属書だろw 条約によって罪が確定してるじゃんw
バカww輸入管理令や外為法が存在した上で、国内法である関税法第111・112条で罪になっているわけだけどwww
>>166 参照
>>251 >
>>167 の学説は民主主義の原理・法律主義の原則の説明文であって罪刑法定主義の説明文ではないんですがwww トリミング乙w
とうとう発狂ごまかし作戦に出たかwww狂え狂えwwこりゃ面白すぎるwwwwマジバネェww
64の辞書の方は間違いなく罪刑法定主義の説明ですね。そしてそこに共通して書かれているのは
「あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって【罪と罰】定められることを要するとする主義」という事。
一方バカの主張は「罰」だけでよいとのことでしたwwww
>それが中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合の指針だからですw
お前真性だわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>167 まとめB参照
>>252 >陸軍軍法会議法・陸軍刑法・刑法は全て南京戦以前に制定されてますがw
だから便衣兵を裁く罪と罰を定めた該当条文を出せと言ってるんだけどwww
>即チ單に【司令長官】又ハ【一部軍隊長】カ戰地二於テ一時期其對手ト交戰ヲ中止スルモノヲ休闘ト云ヒと書かれてるだけですよw どこに中止命令が出た場合と書かれてるんですか?
お前の日本語能力が低いだけだろww部下たちに対して【司令長官】又ハ【一部軍隊長】は何もしないんですかwwww
まとめ@ワシントン条約に関するバカの主張
69 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/17(木) 23:57:08 ID:dIi5XAL7
罰は国内法と最初から書いている。ではこの事件の場合、罪は何を根拠に決まったのですか?第111条の許可を受けるもののリストは
どの法令にも書かれてませんよ。経済産業大臣が公表するリストのうち、ページ最上部に付属書T,U,Vと書かれたリストで選んでいる
のではないですか?ではこれは何の付属書なんでしょうか?何かの条約の付属書に見えますがwww
ところが実際にはそのリストは輸入貿易管理令第3条1項に基き【輸入公表】として作成・公表されている
1.外国為替及び外国貿易法
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/otodb/japanese/houseido/hou/lh_08010.html 貨物を輸入しようとする者は、輸入の承認を受ける義務を課せられることがあるとしている(第52条)。
1)対象
輸入割当品目は、非自由化品目及びワシントン条約動植物及びその派生物等(輸入貿易管理令第3条1項、輸入公表)
輸入貿易管理令第3条1項
第三条 経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。
ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
(輸入の承認)
第四条 貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
三 前二号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第一項の規定により公表されているとき。
輸入公表
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.html 輸入公表3-7-6(事前確認制)のワシントン条約対象種について『対象種一覧表』【平成21年6月1日から実施】(PDF形式:135KB)
輸入公表3-7-6(事前確認制)のワシントン条約対象種について『対象種一覧表』【平成20年11月13日から実施】(PDF形式:118KB)
まとめA 罪刑法定主義に関するバカの主張
バカの主張=罪は国内法に限定されず、国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている
678 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/02/15(火) 23:57:03 ID:KJd62aH8
罪が国内法に限定される根拠がわからんw
740 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:23:35 ID:Cp1flrgK
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
ところが実際には
山口厚 『刑法』 8-9頁
罪刑法定主義の背後には【民主主義の原理】が存在する。【何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず】・・・
山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月 - )は日本の法学者。専門は刑法。東京大学大学院法学政治学研究科教授。新司法試験考査委員(2006年〜)。日本刑法学会理事長(2009年〜)。
まとめB 中支那方面軍軍律に従って支那軍人の交戦法規違反をどの法廷で裁くかに関するバカの主張
バカの主張@:
143 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/18(金) 23:54:55 ID:Ka1N0/U5
【軍人に関しては中支那方面軍軍律自体には定めがないので裁判は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るでFA?】
中支那方面軍軍律第一条において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合
軍律違反とならず、適用される法廷は軍法会議である。(
>>146 参照)
ところが実際には 【本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る】
の規定は【中支那方面軍軍律審判規則】に定められている。
つまり、バカの主張A:【軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用される】
中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
毎回毎回登場の度に発狂し、トリミングを行わなければレスすら返せないと言うのはどういう心境なんだろうかww
自分の能力があまりにも低い為正々堂々の議論が出来ず、発狂しなければレスすら出来ないww
自分の下劣さ、矮小さに直面しながらレスをする姿はどんなに惨めだろうかwww
みなが期待し、指差して笑うその姿、せっかくだから楽しませてもらうよww
しかし、こんな汚い人間性を持った奴が本当に実在するとはwww
335 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/19(金) 22:44:43 ID:X2zRYG2f
>>329 いつもバカのひとつ覚えみたいに
「日本語読めないのか」「トリミング」「キチガイ」
でゴリ押ししてんじゃねえよw
しかも後出しで言葉足してんじゃねえよwwwww
逃走=敵対準備行動と書いてある本でも辞書でも持って来いよ低脳www
>>331 都合が悪くなるといつもバカのひとつ覚えみたいに
「日本語読めないのか」「トリミング」「キチガイ」「チョン」
だの喚き散らす汚い負け犬が何を言うんだよwwwww
棒で突っついたら「チョン!」「キチガイ!」「コテンパン!」と鳴く汚い犬がwww
んっと、ドラ猫くんに出された宿題ってどのくらい残ってるんだ?このスレから久しぶりに読んだ為に状況が把握できない 1.改葬したことの資料からの証明 2.女性子供の埋葬は親族が行ったことの証明 とりあえずざっと把握できるのはこんなものだけど追加よろしく
>>248 G経産大臣が公表するワシントン条約附属書は日本の立法府が制定する法令ではありませんよね?ありませんはYes、日本の法令ならNo、YesかNoで答える事。
経産大臣が公表するワシントン条約附属書www何それwwバカの脳内にはそんなものが存在するのかwww
ワシントン条約附属書Uに掲げる種に属する生きている動物【輸入公表二の表の第1中三の9の(1)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるものを除く】
輸入公表にはワシントン条約附属書に書かれていないものが書かれているようですがww
【ジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ及びタツノオトシゴ属全種を除く。】
また、ワシントン条約附属書に無関係に手続き不要な動物があるようですがwww
経済産業省
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/kokusai/yunyuu/20050111w_kakunin.html 2.手続対象者 ワシントン条約附属書Uに掲げる種に属する生きている動物
【(輸入公表二の表の第1中三の9の(1)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるもの並びにジンベイザメ、ウバザメ、ホホジロザメ及びタツノオトシゴ属全種を除く。)】
及び同条約附属書Vに掲げる種に属する生きている動物(当該動物を附属書Vに掲げた国を原産地とするものに限る。)であって、二の表の第2に基づき二号承認を受ける
べきもの及び7の(8)に基づき事前確認を受けるべきもの以外のものを輸入しようとする者は、別に定めるところにより経済産業大臣の確認を受けなければならない。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html 外務省 ワシントン条約(「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」)
(4)我が国の留保
現在、わが国は附属書 I 掲載種中7種(うちクジラ7種)(ナガスクジラ、イワシクジラ(北太平洋の個体群並びに東経0度から東経70度及び赤道から南極大陸に囲まれる範囲の個体群を除く)、マッコウクジラ、ミンククジラ2種、
ニタリクジラ、ツチクジラ及びカワゴンドウ)、附属書 II 掲載種中4種(ジンベイザメ、ウバザメ、タツノオトシゴ、ホホジロザメ)につき留保を付している。このうち、附属書 I に掲載されている上記クジラ7種については、持続的利用が
可能なだけの資源量があるとの客観的理由に基づき、従来より附属書 I に掲載されていること自体科学的根拠がないと判断しており、今後かかる状況が変化しない限り留保撤回の考えはない。
発狂バカがまた日本語能力の無さを露呈してキチガイレスをつけるかも知れんから念のため書いておくと、 輸入公表にはワシントン条約附属書に書かれていないものが書かれている とはこの除外規定のことだからな。 輸入公表二の表の第1中三の9の(1)に掲げる国を除く国又は地域の項に掲げるものを除く
>>252 >否定派の主張は休戦=休闘だよなー。学説は休戦≠休闘と示しましたがw
否定派が「休戦=休闘」と主張しているレスを出せw
勝手に脳内妄想にしか存在しない否定派相手にシャドーボクシングしてろw
バカのレス↓すでに発狂しているから自分が何を言っているか理解できないww 248 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/20(日) 22:59:04.08 ID:tdSfy7Pl >即チ單に【司令長官】又ハ【一部軍隊長】カ戰地二於テ一時期其對手ト交戰ヲ中止スルモノだから、中止命令が出た場合だなwww そのレスが「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」に対しての反論に成り得ると思ってんの?w 休戦が成立しなくても戦闘停止命令が出れば休闘でしょ。否定派の主張は休戦=休闘だよなー。学説は休戦≠休闘と示しましたがw 252 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/20(日) 23:01:06.66 ID:tdSfy7Pl 一時期其對手ト交戰ヲ中止スルモノヲ休闘ト云ヒと書かれてるだけですよw どこに中止命令が出た場合と書かれてるんですか? 命令が出なくても交戦相手が居なくなれば交戦を中止した事になりますがw 一方学説では 立 作太郎『戰時國際法論』P387 廣義の休戰を分かちて次の三種に分かつを得べきである。 (一) 戰鬪停止即ち休闘 戰鬪停止(suspension of arms)とは、後に述ぶる狭義の部分的休戰又は全般的休戰と異にして、 一時的且一部分的の軍事上の目的の爲に、極めて短き時間、 【相對峙する軍隊の軍指揮官の結ぶ作戰動作の停止】 である。
>>246 >この立法府が曖昧だから俺は間違っていると言ってる。先ず法令という書き方に問題がある。立法府が制定するものは法であって法令
>ではない。法令と書くと命令も含まれてしまう。命令は行政機関が制定するものだ。この書き方では唯一の立法機関である国会での議決に
>限定してる事にならない。
(議会制定法を中心とする法体系)と書いてあるのは無視ですかwww
内閣が法律の規定を実施するために、政令を制定することは憲法で規定されていますがwww
>地方政府でも想定しているかのような判りにくい表現。
それはお前が無知だからだろww憲法ぐらい知っておけwww
罪刑法定主義
罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)は、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令
(議会制定法を中心とする法体系)において、
【犯罪とされる行為の内容】、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
日本国憲法/第5章 内閣
第73条〔内閣の行う事務〕
内閣は、他の一般行政事務のほか、左の事務を行ふ。
1 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
6 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
>>249 >お前自身も
>>73 で〔それは「適用法」じゃなく「適用される規定」だろww〕と書いてるじゃんw 自分で書いた事も憶えてないんですか?w
バカwwwそれは陸軍軍法会議法が適用法かどうかの話だwww
お前が
>>146 で
【中支那方面軍軍律第一条において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合
軍律違反とならず、適用される法廷は軍法会議である。】
と主張していることが判明したから、
【軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用されるわけないだろクズww】
といっているわけだがwww
314 :
日出づる処の名無し :2011/02/21(月) 22:11:01.73 ID:xgoHvnkV
>>307 ドラ猫が一番悪質なのは
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
572 名前:トラ猫 投稿日:2011/02/13(日) 19:29:06 ID:+Cte1W+k 5回目
>>532 ,543
>当時は日ソ中立条約が有効であったので、開戦自体が違法です
>つまり休戦云々以前に開戦が違法であるからあなたの論拠は成立しません
日本も違法に開戦しましたよね。
開戦が違法だと休戦できないの?何がどうなるの?おせーてw
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ってレスの釈明を誤魔化していることですね。日本の開戦とソ連の開戦の因果関係を「おせーて」欲しいのはこっちの方だよ
こんなのがまかり通るなら「通州事件と相殺で良いだろ」とか「2.28台北虐殺で民間人3万殺したんだから奴らの方が悪質」
で奴の言う「南京大虐殺」は終了です
別に終了するのは一向に構いませんがw
>>259 >南京では休戦協定が成立していないので当然【休戦】ではありませんw
>そして【休闘】でもないとすると【戦闘中】ですw
だからそのレスが「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」に対しての反論に成り得ると思ってんの?w
よくわからんが1945年9月2日まで南京は戦闘中だったと言いたいわけか?w それとも1952年までか?では
>>199 にそうレスしてやれよw
>>264 >否定派の主張
>『南京では肯定派の主張によれば「交戰國ノ政府間ニ於テ交渉」が行われたわけではなく、「司令長官や一部軍隊長が一時期交戰を中止した」だけなので、【休戦】ではなく【休闘】』
それはこっちの主張だw 否定派の主張はこうだろw
>>259 > 南京では休戦協定が成立していないので当然【休戦】ではありませんw
> そして【休闘】でもないとすると【戦闘中】ですw
>>281 >≪≪ 罪状 ≫≫ は ≪≪ 陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反 ≫≫ と書いてるだろうが馬鹿♪・・・(・∀・)
罪状が陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反であった時の罰則規定でよいと確認が取れたので回答する。要するに南京戦時
の支那兵が4条件違反を犯した場合の罰則とその関連条文ですね。先ずは基本的なところから確認。
『戦争犯罪とは何か』藤田久一 国際法学者 岩波新書 1995年
戦争犯罪とは一般に当時の戦争の法規慣例の違反行為をさし、交戦国兵士のおこなった戦争犯罪の処罰は、もっぱらその交戦国の
国内制度によるものであった。その場合、敵兵士による戦争犯罪であれ自国兵士の戦争犯罪であれ、自国の国内裁判所で裁くことに
なるのである。いいかえれば、当時の国際法は戦争犯罪を犯した敵人を自国の裁判所で裁く権利を国家に認めていたといえる。
という事なので単純に日本の国内制度である刑法が適用できます。
第一編 総則
(他の法令の罪に対する適用)
第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
南京軍事法廷も罪はハーグ陸戦法規で罰は中華民国(一応民主主義国)の刑法でしたねw 裁判自体の手続法は刑事訴訟法ではなく
陸軍軍法会議法を準用して行われます。南京戦時の支那兵が4条件違反を犯した場合なのでこのケースでは陸軍刑法は関係ありません。
おまけ(条約による国外犯)
第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外
において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
今回は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反の罰則として考えたが、国内法の罪を日本国外において犯したとき、条約に罰すべきもの
とされていれば罰する事ができる。
>●イチャモン付けんなや♪キチガイ♪・・・(・∀・) オマエの怪しい資料よりマシだボケ♪・・・(・∀・)
つまり陸軍軍法会議法の資料はネットで見れる情報しかないわけねw 俺の持ってるのは軍法会議法関連の資料まで添付されててるぜw
条文だけでは判りにくい事が関連資料を見るとよく判る。怪しい資料どころか非常に有用だがw
ここでトラ猫氏と俺の主張の違いをまとめておく。俺もトラ猫氏もそれぞれ主張違いのレスが返ってくるので困っているw
南京戦時に便衣に着替えた支那兵の捕虜資格について
トラ猫氏・・・捕虜資格あり。正規軍であれば違反行為にならない。
俺・・・捕虜資格なし。便衣に着替えただけでは違反行為ではないが潜伏という行動を採った時点で犯罪。
※恐らく行動についての解釈がトラ猫氏と俺で異なる。
南京戦時の支那兵戦争犯罪者に対する罰則の根拠
トラ猫氏・・・中支那方面軍軍罰令(裁判の根拠法は陸軍軍法会議法)
俺・・・刑法(裁判の根拠法は陸軍軍法会議法)
別にトラ猫氏の主張を間違っていると言うつもりはない。どちらも敵拘束兵の無裁判処刑は違法であるという立場に変わりない。
それに実際に色摩力夫は「軍服を脱ぎ便衣に着がえた正規軍兵士の場合でも、実際に敵対行為を行わない限り、捕虜となる資格を持つ」
と言い、秦郁彦は「便衣兵は捕虜と異なり、陸戦法規の保護を適用されず、状況によっては即時処刑されてもやむをえない存在だが、
だからと言って一般市民と区別をする手続きを経ないで処刑してしまっては言いわけができない」と言う。戦時国際法の専門家と法学博士
で見解が異なっている。どちらの見解が正しいとか間違っているという問題ではなく、アプローチの違いでしかないと思っている。
>>301-305 結局俺のレスの対して再反論出来ず、同じ書き込みを繰り返し貼ってるだけじゃねーかw トラ猫氏の【ネトウヨ的議論一覧】を借りると、
7)反論できない場合は関連する項目の薀蓄を垂れて誤魔化す
8)相手の主張を意図的に曲解或は捏造する、意図的なので相手の文言は提示しない(出来ない)
13)立論するだけの知力が無い為に質問しかできない、返答や再返答にも質問で返す
14)基本的に「人と議論をする」だけの能力がない、もっぱら進行を妨げる事にのみ注力する
15)俺様ルールを採用 「俺の質問※に返答できなければお前の負け」 ※関連事項であればなんでも可
16)相手の言説が十分に把握できない場合も相手側にその確認などはしない、積極的に曲解する
17)既に回答済みの質問をする、これは一定の間隔を置いて何度も繰り返される
18)意味や意図が不明瞭、或は論理的に矛盾してる主張や設問をする
これくらいに該当しますかねw
>>301-305 面倒なので俺の主張と否定派の主張をまとめた上で抜粋してレス返すわw
@罪刑法定主義について
再掲
>>140 俺:批准している条約は国会の議決を経て制定された法という事だ。国民の代表たる国会議員の議決で批准された条約の違反行為が
罪刑法定主義の罪ではないという理屈が成り立ちませんw
64:・あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められることを要するとする主義。
・国会の議決を経て制定される法で定めておかなければ人を処罰することはできないとする主義。
・科されるべき刑罰を定めた国会の議決を経て制定される法
・あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められていなければならないという近代刑法の原則(法律なければ刑罰なし)。
お前:ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される
刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。
俺と64の記述の共通点は国会の議決を経て制定されるものという事。お前の持ってきたWikiは立法府が制定する法令であればよいと書いて
ある。この立法府が曖昧だから俺は間違っていると言ってる。先ず法令という書き方に問題がある。立法府が制定するものは法であって法令
ではない。法令と書くと命令も含まれてしまう。命令は行政機関が制定するものだ。この書き方では唯一の立法機関である国会での議決に
限定してる事にならない。地方政府でも想定しているかのような判りにくい表現。64の各辞書の解説を見れば判るが国会の議決を経て制定
される【法】としか書かれていない。流石有識者が執筆してるだけあって辞書は間違った言葉を使っていない。法ってのは道徳とは別の社会規範
だろ。法には憲法・【条約】・法律がある。ひょっとして条約は法ではないと思っている馬鹿ですかw 「立法府が制定する法令【だけ】が罪ではない
からここが間違ってる」と書いたのは、立法府ではない機関が定めた規則であっても罪になり得るからだ。辞書と違う事を書いてるのはお前だ馬鹿www
Aワシントン条約で罪が確定しているかについて
俺:国内法は「公表する」までで、公表されたワシントン条約付属書は条約の付属書である。つまり条約によって罪が確定している。
否定派:輸入管理令や外為法が存在した上で、国内法である関税法第111・112条で罪になっているわけだけどwww
事件ではあくまでも関税法第112条で起訴されたであって111条では起訴されてない。先ずここが間違い。また、輸入管理令や外為法があって
ワシントン条約が制定されたわけではなく、ワシントン条約があって条約に関連する国内法が整備されているのであり、言ってるの事が本末転倒w
>>301-305 B中支那方面軍軍律に従って支那軍人の交戦法規違反をどの法廷で裁くかについて
俺:中支那方面軍軍律審判規則が適用され、必然的の特設軍法会違法に導かれる。陸軍軍法会議法を準用して裁判を行う。
否定派:支那軍人に中支那方面軍軍律審判規則は適用されない。
うっかり
>>73 で「それは「適用法」じゃなく「適用される規定」だろww」とレスして自爆w 何が言いたいのかよく判らないw
C「休戦が成立するまでは戦闘中」かについて
俺:違うという学説を提示済
>>143 、また、違うという実例をトラ猫氏が提示済
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/571 否定派:
>>236 の文章がやっと持ってきた法学者の見解。
「戦闘段階から占領段階(休戦状態)への移行を画するもので、戦争状態を終了させるものではなかった」というものの、南京がその時戦闘段階で
あった事を示す客観的証拠がないので佐藤和男の見解を南京に当てはめても意味がないw
D休戦協定が結ばれた日について
俺:戦時国際法の専門家見解は9/2日と提示済w
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/596 否定派:双方の意思合意=8/15日=休戦協定と解釈。学者見解は引用出来ずw
>>236 の佐藤和男の文章にも「昭和二十年九月二日の休戦協定」と書かれており自爆w そもそも言い出しっぺのだわな君は議論から遁走w
関係ない馬鹿が粘着しているだけ。要するに間違いを素直に認める事ができない駄々っ子www
E「間諜は国際法違反ではありませんが、相手国の軍律違反(犯罪者)となります」について
俺:間諜は軍律如何に関わらず捕らえた場合は犯罪者。以下『戦時国際法論』立作太郎著より。
ハーグ陸戦条規は、(奇計並びに)敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は、適法と見做すと定めたのである(条規第二十四条参照)。
故に間諜を用ふることは違法に非ずして間諜の使用は(甲)の交戦法規違反の場合と異なるのである。然れども対手交戦国は、自己の安全
の必要上、間諜を捕ふるときは、之を【戦時犯罪人として処罰】するを得るのである。
否定派:反論できないので「そのスパイを禁止した国際法ってなんて言う条約なんですか?」と論点すり替えに必死w
俺はスパイ自体が禁止されているなんて書いてない。該当レス番を挙げられないのがその証拠。
>>247 で国内法を戦時に適用しても戦時重罪になる
と指摘済。また
>>243 で日本の為に間諜をするのは罪ではないがその逆は罪と指摘済。間諜を罰する規則は国際法ではなく国内法。以下刑法抜粋。
第八十五条 敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス
2 軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ
>>301-305 >はあ?そう思っていながら南京事件に関係ない学説を出したのかwwアホのすることはわからんww
お前の要求があって出したんだから、関係ない学説と思うならお前の要求が既に関係ない学説を求めたという事だろw
俺は関係あると思ってるけどねw このスレの主題は南京事件だしw 南京事件以外で学説を語りたければ学問板にでも行けよw
>>俺と64の記述の共通点は【罰】は国会の議決を経て制定されるものという事【だけ】
お前の言ってる事と
>>64 の辞書の記述は全く共通点がないよなwww
>肝心の罪は無視ですかww
>>167 (罪刑法定主義参照)
条約を批准してるという事は条文中の罪も国会の議決を経て制定された法の一部という事だ馬鹿w まだ判んねーのかよ低脳w
>バカww条約が存在しても輸入公表が存在しなければ無関係なのに、条約によって罪が【確定】ですかww
そうだがw 条約があって国内法が整備されるんだからそういう事だw 輸入公表を作る為に条約が制定されたとでも思ってんの?www
>お前の日本語能力が低いだけだろww部下たちに対して【司令長官】又ハ【一部軍隊長】は何もしないんですかwwww
部下に対してはいろいろするだろうがそれが何か? 停戦命令を部下に出さなきゃ何もしてない事になるのかよw
>ところが実際には
これのどこが俺の主張に対する否定になるんですか?w
罪刑法定主義の背後には民主主義の原理が存在する。すなわち,何が犯罪として処罰の対象となるかは,国民が「正当に選挙された国会
における代表者」を通じて自ら決定するという原理である。何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず,行政府
又は裁判所は罰則を制定することができない。これが,法律主義の原則であり,憲法31条,同73条6号但書はそれを規定するものである。
俺:批准している条約は国会の議決を経て制定された法という事だ。国民の代表たる国会議員の議決で批准された条約の違反行為が
罪刑法定主義の罪ではないという理屈が成り立ちませんw
>>308-309 >輸入公表にはワシントン条約附属書に書かれていないものが書かれている
>とはこの除外規定のことだからな。
だからその除外規定だけが国内の法令なのであってワシントン条約付属書は条約の付属書だろw 象牙は除外規定だったのかよアホw
象牙が罪と確定するに至った部分は条約の付属書のままの部分ですがw 条約によって罪が確定してるじゃんw
>>310 >否定派が「休戦=休闘」と主張しているレスを出せw
前スレ296
>さらに南京では上海派遣軍レベルでも、師団レベルでも、旅団レベルでも休戦は成立していないw
>戦闘は継続中w
休戦が成立していないから戦闘は継続中と書いてますがw この否定派の書き込みは休戦と休闘を区別していなく同一視していますねw
>>311 >【相對峙する軍隊の軍指揮官の結ぶ作戰動作の停止】
>である。
で、どこに戦闘停止命令が出た場合と書かれてるんですか?w 転戦の命令でも当地での作戦行動は停止されるだろw
必ず停止命令がでなければならない理由がどこにもないんだけどw
>>312 >内閣が法律の規定を実施するために、政令を制定することは憲法で規定されていますがwww
政令は閣議によって決定されるもので命令です。国会の議決を経て制定される法ではありません。無知乙w
つか内閣が政令を制定できると主張する事が何に対しての反論になってるんですか?w そもそも内閣は立法府じゃなくて行政だろアホw
罪刑法定主義
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められることを要するとする主義。
大辞泉 提供: JapanKnowledge
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは国会の議決を経て制定される法によってのみ定められるとする主義。刑罰権の恣意(しい)的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。
大辞林 提供: 三省堂
いかなる行為が犯罪とされ、それにいかなる刑罰が科せられるかということを、国会の議決を経て制定される法で定めておかなければ人を処罰することはできないとする主義。
日本国語大辞典
その行為を犯罪とし、科されるべき刑罰を定めた国会の議決を経て制定される法が、行為時になければ・・・
情報・知識imidas
いかなる行為が犯罪とされ,これに対していかなる刑罰が科せられるかが,あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって定められていなければならないという近代刑法の原則(法律なければ刑罰なし)。
百科事典マイペディア出典:(株)日立ソリューションズ
>>313 >バカwwwそれは陸軍軍法会議法が適用法かどうかの話だww
惚けるなよw
> >「中支那方面軍軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る」
> >と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ。
> バカwwそれは「適用法」じゃなく「適用される規定」だろww
中支那方面軍軍律が「適用法」じゃなく「適用される規定」と書いてるじゃんw まさしく適用される規定ですよw 惚けたらなんとかなる思ったんですか?w
>【軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用されるわけないだろクズww】
だから【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合の指針だから
軍人に関係あるだろクズww】と返してますw
323 :
日出づる処の名無し :2011/02/22(火) 02:13:20.24 ID:gTmC2Gfh
>>316 >条約に罰すべきものとされていれば罰する事ができる。=罰しなくても良い
つまり罰するのは義務じゃなくて権利って事だね。裁判開かずに攻撃しても問題ないって事だw
>>321 >休戦が成立していないから戦闘は継続中と書いてますがw この否定派の書き込みは休戦と休闘を区別していなく同一視していますねw
どこで「休戦=休闘」と主張がされているんだw
「休戦≠休闘」という主張ならされているがw
そもそも南京では「休戦」どころか「休闘」さえ成立していないw
しかも「休闘」の場合も【仮に】【行われたとすれば】という仮定の話しかしていないしw
そして何よりも日本軍と支那軍の指揮官の間では【口頭の約束】さえ行われていないw
つ>270
>【戰鬪停止は屡・口頭の約束持って行はるる。】
>
>戰鬪停止の効力は、【之を結ぶ指揮官】の部下の軍隊の行動のみを拘束する。
つ>173
>南京戦では【交戰國ノ政府間】での交渉は行われていませんw
>行われたとすれば【一部軍隊長】による【交戰ヲ中止】=休闘 になりますw
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>【休闘】は【休戰】ではありませんので交戦中ですw
さらに、つ177w
>南京で 【仮に】 戦闘が停止されていたとしても、単に『【一部軍隊長】カ戰地二於テ一時期其對手ト交戰ヲ中止した』だけですねw
>しかも戦闘停止命令など出ていませんし、【交戰國ノ政府間】での交渉も行われていませんので交戦状態は継続されていますねw
>>321 >前スレ296
>>さらに南京では上海派遣軍レベルでも、師団レベルでも、旅団レベルでも休戦は成立していないw
>>戦闘は継続中w
>
>休戦が成立していないから戦闘は継続中と書いてますがw この否定派の書き込みは休戦と休闘を区別していなく同一視していますねw
つーか、
バカの戯言「休戦が成立していないから戦闘は継続中→否定派は休戦と休闘を区別していない!」
どれだけ日本語が不自由だったらこんなトンでも解釈になるんだかw
このバカの主張が成立するには、「南京戦で休闘が成立していた」証明が必要なんだがw
つまり肯定派が、「日本軍の指揮官と支那軍の指揮官の間で口頭等によって「戦闘停止の約束」が行われていた」と証明しなければならないんだがw
指揮官の唐生智は逃亡しているがw
指揮官が存在しないのに日本軍はいったい誰と休闘を成立させたんだw
>>318-
>>320 いやあ、今日も凄まじい発狂っぷりwwwやっぱりお前は最高だわwwww
バカの主張@:批准している条約は国会の議決を経て制定された法という事だ。
バカによると、国内法を制定しなくても、批准している条約は国会の議決を経て制定された法らしいですwww
バカの主張A:俺と64の記述の共通点は国会の議決を経て制定されるものという事。実は大嘘www
実は大嘘www バカの本当の主張=罪は国内法に限定されず、国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている
678 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/02/15(火) 23:57:03 ID:KJd62aH8
罪が国内法に限定される根拠がわからんw
740 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:23:35 ID:Cp1flrgK
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
>事件ではあくまでも関税法第112条で起訴されたであって111条では起訴されてない。先ずここが間違い。
誰が111条は起訴されたといっていますかwwww「罪になった」といってるんだけどww
>>2 @参照
うっかり
>>73 で「それは「適用法」じゃなく「適用される規定」だろww」とレスして自爆w 何が言いたいのかよく判らないw
意図的な曲解をwwwその下劣さがお前らしいわwwさすがさすがwwww
>「中支那方面軍軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る」
>と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ。
に対していってるんだけどwwwお前、自分の主張も忘れたの?wwwww
348 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/09(水) 23:54:19 ID:TZdz7J3v
ありますよw 裁く場合の適用法はどこにあるという質問なら陸軍軍法会議法ですがw
>>320 >お前の要求があって出したんだから、関係ない学説と思うならお前の要求が既に関係ない学説を求めたという事だろw
俺は【1回目】立作太郎氏が軍事上又は行政上必要とする新法令を発する場合でも軍人は無関係だと言っている箇所を提示せよ
と聞いただけだがwwwお前が自分で「このスレの主題は南京事件」と主張してるんだから、南京事件について言及した
立作太郎氏の学説を出せば良いだけだろwwww【お前が自分で「このスレの主題は南京事件」と主張してるんだから】。
>>320-322 >お前の要求があって出したんだから、関係ない学説と思うならお前の要求が既に関係ない学説を求めたという事だろw
あっそう。
>>146 でお前が(但し中支那方面軍軍律の場合)と書いているけど、軍人に軍律が無関係と言うのは中支那方面軍軍律に限らなくて良いんだなww
>お前の言ってる事と
>>64 の辞書の記述は全く共通点がないよなwww
バカwww
>>64 は俺が出したわけだがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>条約を批准してるという事は条文中の罪も国会の議決を経て制定された法の一部という事だ馬鹿w まだ判んねーのかよ低脳w
>そうだがw 条約があって国内法が整備されるんだからそういう事だw 輸入公表を作る為に条約が制定されたとでも思ってんの?www
意味不明wwwwだれか解説してくれwwwwwwwwwww
それが何で罪は国内法に限定されず、国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている
ことになるのですかwwwおまえは常に何の根拠も出さないなwwww
>つか内閣が政令を制定できると主張する事が何に対しての反論になってるんですか?w そもそも内閣は立法府じゃなくて行政だろアホw
国会の委任を受け法律に従って行う行政立法は議会制定法を中心とする法体系の一部だからですがwww実際に輸入管理令などがそうですねww
>俺:批准している条約は国会の議決を経て制定された法という事だ。国民の代表たる国会議員の議決で批准された条約の違反行為が罪刑法定主義の罪ではないという理屈が成り立ちませんw
批准している条約は国会の議決を経て制定された法?wwwwwwwww
バカの主張=罪は国内法に限定されず、国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている
バカの主張にもう一つ追加wwバカの主張=批准している【条約は】国会の議決を経て【制定された】法である
>だからその除外規定だけが国内の法令なのであってワシントン条約付属書は条約の付属書だろw
今は輸入公表の話をしてるわけですが、見事な誤魔化しですかwww
国内の法令の一部である輸入公表には除外規定だけしかかかれていないのですか?wwww
輸入公表がなくても許可を受けなくてはならないのですか?wwww
>惚けるなよw
で、お前がいつ「中支那方面軍軍律審判規則第十条」を適用法と主張し、俺がいつそれを「軍律違反者でなく軍律会議をしない場合でも適用される規則」と言ったのか出せよww
お前は本当にバカだなww
>だから【(中支那方面軍軍律審判規則は)中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合の指針だから(中支那方面軍軍律審判規則は)軍人に関係あるだろクズww】と返してますw
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwじゃ軍人は軍律審判の対象だろwwwwwwwwwwwwwww
まとめ@ワシントン条約に関するバカの主張
69 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/17(木) 23:57:08 ID:dIi5XAL7
罰は国内法と最初から書いている。ではこの事件の場合、罪は何を根拠に決まったのですか?第111条の許可を受けるもののリストは
どの法令にも書かれてませんよ。経済産業大臣が公表するリストのうち、ページ最上部に付属書T,U,Vと書かれたリストで選んでいる
のではないですか?ではこれは何の付属書なんでしょうか?何かの条約の付属書に見えますがwww
318 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/22(火) 01:03:56.70 ID:q4XWRGGO
俺:国内法は「公表する」までで、公表されたワシントン条約付属書は条約の付属書である。つまり条約によって罪が確定している。
ところが実際にはそのリストは輸入貿易管理令第3条1項に基き【輸入公表】として作成・公表されており、国内法の外為法を根拠として輸入許可制が制定され
国内法の関税法によって罪が確定している。逆にワシントン条約に違反していても
>>308 のとおり国内規定がなければ国内法違反とならない。
1.外国為替及び外国貿易法
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/otodb/japanese/houseido/hou/lh_08010.html 貨物を輸入しようとする者は、輸入の承認を受ける義務を課せられることがあるとしている(第52条)。
1)対象
輸入割当品目は、非自由化品目及びワシントン条約動植物及びその派生物等(輸入貿易管理令第3条1項、輸入公表)
輸入貿易管理令第3条1項
第三条 経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。
ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
(輸入の承認)
第四条 貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
三 前二号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第一項の規定により公表されているとき。
輸入公表
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.html 輸入公表3-7-6(事前確認制)のワシントン条約対象種について『対象種一覧表』【平成21年6月1日から実施】(PDF形式:135KB)
輸入公表3-7-6(事前確認制)のワシントン条約対象種について『対象種一覧表』【平成20年11月13日から実施】(PDF形式:118KB)
まとめA 罪刑法定主義に関するバカの主張
バカの主張=罪は国内法に限定されず、国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている
678 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/02/15(火) 23:57:03 ID:KJd62aH8
罪が国内法に限定される根拠がわからんw
740 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:23:35 ID:Cp1flrgK
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
ところが実際には
山口厚 『刑法』 8-9頁
罪刑法定主義の背後には【民主主義の原理】が存在する。【何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず】・・・
山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月 - )は日本の法学者。専門は刑法。東京大学大学院法学政治学研究科教授。新司法試験考査委員(2006年〜)。日本刑法学会理事長(2009年〜)。
まとめB 中支那方面軍軍律に従って支那軍人の交戦法規違反をどの法廷で裁くかに関するバカの主張
バカの主張@:
143 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/18(金) 23:54:55 ID:Ka1N0/U5
【軍人に関しては中支那方面軍軍律自体には定めがないので裁判は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るでFA?】
中支那方面軍軍律第一条において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合
軍律違反とならず、適用される法廷は軍法会議である。(
>>146 参照)
ところが実際には 【本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る】
の規定は【中支那方面軍軍律審判規則】に定められている。
つまり、バカの主張A:【軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用される】
中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
>>322 で、お前がいつ「中支那方面軍軍律審判規則第十条」を適用法と主張し、俺がいつそれを「軍律違反者でなく軍律会議をしない場合でも適用される規則」と言ったのか出せよww
お前は本当にバカだなww惚けたらなんとかなる【と】思ったんですか?wwwwww
俺は「裁く場合の【適用法】は陸軍軍法会議法だ」なんて軍律の規定にはありません、軍律の規定にあるのは
「本令に別段の定めなき事項は【陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定】に依る」だと言ってるわけですがww
何で「中支那方面軍軍律【が】「適用法」じゃなく「適用される規定」と書いてるじゃんw」になるのですかww
こういう飛び切りの下劣さはお前ならではだなwww面白すぎるww
俺
745 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:46:36 ID:PQfzztgw
【裁く場合の適用法はどこにあるという質問なら陸軍軍法会議法だ馬鹿w】
【2回目】この文章の何がどう軍律と関係があるのか説明せよww
バカ
67 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/17(木) 23:55:44 ID:dIi5XAL7
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1296910862/745 >【裁く場合の適用法はどこにあるという質問なら陸軍軍法会議法だ馬鹿w】
>【2回目】この文章の何がどう軍律と関係があるのか説明せよww
「中支那方面軍軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は【陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定】に依る」
と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ
俺
73 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/18(金) 00:09:29 ID:PDMkcBqd
>「中支那方面軍軍律審判規則第十条:本令に別段の定めなき事項は【陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定】に依る」
>と、以前に回答してます。この回答に対してレスしろよ。
バカwwそれは「適用法」じゃなく「適用される規定」だろww
バカ
322 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/22(火) 01:06:47.48 ID:q4XWRGGO
> バカwwそれは「適用法」じゃなく「適用される規定」だろww
中支那方面軍軍律が「適用法」じゃなく「適用される規定」と書いてるじゃんw まさしく適用される規定ですよw 惚けたらなんとかなる思ったんですか?w
>>316 軍人の一般刑法違反が陸軍軍法会議法で裁かれるという根拠を提示せよww
バカの主張:南京戦時の支那兵が4条件違反を犯した場合なのでこのケースでは陸軍刑法は関係なく刑法(裁判の根拠法は陸軍軍法会議法)で裁かれる。
316 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/22(火) 01:02:34.61 ID:q4XWRGGO
南京戦時の支那兵が4条件違反を犯した場合なのでこのケースでは陸軍刑法は関係ありません。
317 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/22(火) 01:03:15.65 ID:q4XWRGGO
南京戦時の支那兵戦争犯罪者に対する罰則の根拠
俺・・・刑法(裁判の根拠法は陸軍軍法会議法)
http://www.iris.dti.ne.jp/~rgsem/mcourt.html [軍刑法と一般市民法秩序との関係―軍人は一般刑法の規律下にも置かれる]
もっとも我が国の旧陸軍刑法にあっては、軍人の犯罪はすべて軍刑法のみによって処断されるわけではない。
例えば軍内部での窃盗や詐欺事件などは軍刑法によって禁止されている事項ではない。
こうした犯罪の発生は士気の維持と言う点からすれば軍組織にとってももちろん重大な事件であるが、
これはそもそも一般国民全体に一般刑法として課されている義務違反であるから、通常裁判所の管轄事項とされたわけである。
(中略)
日本の軍刑法は軍事犯として特に軍の管轄下に置くべきもののみを限定列挙し、他は一般市民法秩序に
委せる方式を採用していた。このため軍人による犯罪は、軍刑法によって規律される軍事犯と、一般刑法によって規律
される常時犯として区分される。
参考文献:湯原綱『陸軍刑法講義』大學書房、大正15年。
秦郁彦『陸海軍総合辞典』
北博昭『軍律法廷』朝日選書、1997年。
>>316 >(他の法令の罪に対する適用)
> 第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
で、その「他の法令」に陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反はどのように定義されているんですかww
それに、
>>318 >先ず法令という書き方に問題がある。立法府が制定するものは法であって法令
>ではない。法令と書くと命令も含まれてしまう。命令は行政機関が制定するものだ。
「法令」自体は問題ないことが証明されましたねwwww
で、wikiの記述は日本に限定とは書いていないから、wikiが間違っていると言うのなら世界一般の議会制定法を中心とする法体系において、
立法府が制定するのは法だけであって令は含まれないと言う証明が必要ですねwww
早く証明してくれよww
>>317 >南京戦時の支那兵戦争犯罪者に対する罰則の根拠
> 俺・・・刑法(裁判の根拠法は陸軍軍法会議法)
陸軍軍法会議法で一般刑法が裁けると言う根拠を出してくださいねww
[軍刑法と一般市民法秩序との関係―軍人は一般刑法の規律下にも置かれる]
日本の軍刑法は軍事犯として特に軍の管轄下に置くべきもののみを限定列挙し、他は一般市民法秩序に委せる方式を採用していた。
このため軍人による犯罪は、軍刑法によって規律される軍事犯と、一般刑法によって規律される常時犯として区分される。
[適用と執行―軍法会議]
軍固有の刑法が、軍の自律性から求められる以上、その適用と違反に対する処断は、やはり軍固有の手続法によって規定される必要がある。
そのような軍事犯を裁判する機関が軍法会議であり、それを規定する手続が軍法会議法である。
333 :
日出づる処の名無し :2011/02/22(火) 09:05:59.99 ID:vFHDoesn
>>316 馬鹿ですか〜w
馬鹿ですか〜w
馬鹿ですか〜w
藤田氏見解は単に日本には戦争犯罪者を裁く「権利」があると言ってるに過ぎませんよ〜w
どう解釈すれば、捕らえた便衣兵を処刑する場合は裁判にかけなければならないとの解釈に繋がるのですか〜w
334 :
日出づる処の名無し :2011/02/22(火) 09:09:52.53 ID:vFHDoesn
>>316 前にも書きましたが、あなたは単に「捕らえた便衣兵を裁判にかけることができたはずだ」と言ってるに過ぎないんですってばw
【10回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
【10回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
335 :
日出づる処の名無し :2011/02/22(火) 11:36:33.10 ID:unqIsTE1
戦時国際法に違反した支那兵が日本の国内法違反になるの(笑) 大爆笑ものの珍論だわ(笑)
336 :
日出づる処の名無し :2011/02/22(火) 11:41:55.72 ID:unqIsTE1
>>316 俺も突っ込ませてもらお(笑)
藤田氏は「国内の裁判所で裁くことができる」と書いてるけど、「国内法が適用できる」とは書いてないよ。軍律は国内法じゃないし(笑)
アンタ、勘違いしてるんじゃないの?(笑)
>>316 >戦争犯罪とは一般に当時の戦争の法規慣例の違反行為をさし、交戦国兵士のおこなった戦争犯罪の処罰は、
>もっぱらその交戦国の国内制度によるものであった。
どうせたいした事書いていないよw
戦争の法規慣例の違反行為だけで、国内制度が無ければ処罰できないと言う当たり前の事がかいてあるだけ。
338 :
トラ猫 :2011/02/22(火) 19:13:04.03 ID:lYoK6f+0
>>298 >>斉藤博士が居た本部ってどこですか?
>「入城しないことがどう関係あるのか」と言う質問をしているのはこちらですがw
>何故こうも問題をそらそうとするのかねぇw
以下のような典型的な質問返しですね、
質問 「A氏は○○○しましたか?」
質問返し 「○○○しないことがどう関係あるのか」
解説者くんの言説から判明したこと
1)斉藤博士は南京城内に入っていない
2)斉藤博士は「本部」に居た
3)「本部」とは何なのか不明
4)「本部」がどこにあるのかも不明
上記1)〜4)で違ってる部分がありましたら訂正どうぞ
>土かけただけで埋葬だとか、それ、キミが言っているだけw
>それほどのトンデモ理論を主張するなら、何か根拠を持ってきてもらいたいねぇw
遺体に土盛した形での埋葬
http://www.geocities.jp/torikai016/nanking/200541282543731boti-bakutyuugate.jpg
339 :
日出づる処の名無し :2011/02/22(火) 19:18:10.55 ID:xfDhtVeK
戦時国際法批准国家である日本は、戦時国際法に直接拘束されることはありません。 したがって、当該条文はなんら法的根拠とはなりません。日本軍の行為が違法だと いうのであれば、該当国内法条文を挙げてくださいな。
340 :
日出づる処の名無し :2011/02/22(火) 19:24:22.31 ID:gTmC2Gfh
>>338 一番肝心なことだが、あの辺りってそれほど死んでいるわけ無いよな
南京市周辺で紅卍会分足して15万人?死体は何処から歩いてきたんだよw
341 :
トラ猫 :2011/02/22(火) 19:35:10.00 ID:lYoK6f+0
>>340 >一番肝心なことだが、あの辺りってそれほど死んでいるわけ無いよな
その根拠は?
>南京市周辺で紅卍会分足して15万人?
重複その他を考慮すれば埋葬した遺体の総数が10万を越えることはないでしょう。
342 :
日出づる処の名無し :2011/02/22(火) 19:38:51.79 ID:xfDhtVeK
>>トラ猫 また質問返しかよ(笑) 朝鮮論法がやめられんようだな。
343 :
日出づる処の名無し :2011/02/22(火) 19:47:34.01 ID:gTmC2Gfh
>>341 上
根拠ってスマイス報告書で2400人だろ、兵隊が残り全部って何で簡単に日本軍に捻られたんだ?
下
11万中5万以上重複って、その時点で明細含めて史料価値なしw
つうか紅卍会は4万だから5万重複ってどうやったら出来るんだよ、算数出来ますか?
344 :
日出づる処の名無し :2011/02/22(火) 20:47:07.45 ID:gTmC2Gfh
さて「重複その他を考慮すれば埋葬した遺体の総数が10万を越えることはないでしょう。」って適当な事言ったトラ猫くん これをどうやってシミュレートしてくるか楽しみだね ・合計人数は10万を超えてはいけない ・紅卍会は4万、崇善堂は11万、重複があっても最低数は11万 ・崇善堂が万単位の水増しがあるとしたらとても信頼できるソースと言えなくなる ・崇善堂水増しがあったとして、その理由が崇善堂固有の問題でない限り 紅卍会も同じ理由で同じ比率だけ水増しがあったと考え無いといけない どうせ無理だから例のコピペを貼って逃走だろうなw、既に1時間返事はないし
345 :
日出づる処の名無し :2011/02/22(火) 22:15:18.37 ID:PgFCGmX5
トラ猫=犬の子
>>324 >どこで「休戦=休闘」と主張がされているんだw
休戦が成立していないから戦闘は継続中と書いてるので休戦と休闘の区別をしていない。つまり「休戦=休闘」。
若しくは休闘を知らなかったのどちらか。どっちでもいいけどw
あと
>>12 も同じですねw
> つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。
>そもそも南京では「休戦」どころか「休闘」さえ成立していないw
だから南京はいつまで戦闘中だったんだよ?はっきり言えよw 1952年までか?w それならそれでいいよ。お前がそう思うんならなw
>>しかも戦闘停止命令など出ていませんし、【交戰國ノ政府間】での交渉も行われていませんので交戦状態は継続されていますねw
何で言葉が「交戦」に入れ替わってるんですか?w 何を以って「交戦中」とするかは論じていませんがw テーマは【戦闘中】だったよなーw
>このバカの主張が成立するには、「南京戦で休闘が成立していた」証明が必要なんだがw
俺の主張は「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」ですがw 休戦と休闘は違うと学説で証明したのでこの話は終わってます。
なに粘着してるんですかwww
>指揮官が存在しないのに日本軍はいったい誰と休闘を成立させたんだw
交戦相手が居なくなれば休闘の約束をしなくて戦闘は終わるだろw それで南京はいつまで戦闘中だったんだよ?はっきり言えよw
>>326-329 また馬鹿が同じ事書いてるよw 読む気も起こらないしどうせ全部論破済だろw はい、ここへ戻って下さい→
>>319-322 いくつか抜粋してレス返すわw
>バカの主張=罪は国内法に限定されず、国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている
>バカの主張にもう一つ追加wwバカの主張=批准している【条約は】国会の議決を経て【制定された】法である
法的根拠を用いて上の文章に反論してみなよw 出来ないくせにwwwww
>>326-329 >バカwww
>>64 は俺が出したわけだがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前が出したから何だっていうんだよw 意味も判らずに必死で辞書の解説集めたら俺の言ってる事と辞書の解説が同じだったんだよなーwww
>俺は「裁く場合の【適用法】は陸軍軍法会議法だ」なんて軍律の規定にはありません、軍律の規定にあるのは
>「本令に別段の定めなき事項は【陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定】に依る」だと言ってるわけですがww
「本令に別段の定めなき事項は【陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定】に依る」と書いてあるという事は、中支那方面軍
軍律審判規則に「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合」が
書かれてないんだから、「裁く場合の【適用法】は【陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定】により陸軍軍法会議法だろ馬鹿w
>意味不明wwwwだれか解説してくれwwwwwwwwwww
ではもう一度w 輸入管理令や外為法があってワシントン条約が制定されたわけではなく、ワシントン条約があって条約に関連する国内法
が整備されているのであり、お前の言ってる事は本末転倒w 象牙については輸入公表の除外規定にかかってないから国内法は関係ない。
条約により無許可での輸入の罪が確定した。
>ところが実際には
言葉の使い方を間違えてますよw 「ところが実際」は、実際には食い違ってる場合に使いますw
山口厚 『刑法』 8-9頁
罪刑法定主義の背後には民主主義の原理が存在する。すなわち,何が犯罪として処罰の対象となるかは,国民が「正当に選挙された国会
における代表者」を通じて自ら決定するという原理である。何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず,行政府
又は裁判所は罰則を制定することができない。これが,法律主義の原則であり,憲法31条,同73条6号但書はそれを規定するものである。
俺:批准している条約は国会の議決を経て制定された法という事だ。国民の代表たる国会議員の議決で批准された条約の違反行為が
罪刑法定主義の罪ではないという理屈が成り立ちませんw
どこで言ってる事が食い違ってるんですか? 山口厚は刑法について書いているの「法律」と書いているが、俺は条約について書いている
ので「法」と書いてるだけの違いですね。法とは憲法・条約・法律ですよね。批准された条約は国会の議決を経た法であり、刑法も国会での
議決を経た法です。刑法は法の中でも法律で、ハーグ陸戦条約は法の中でも条約です。判りましたか?www
>>331 何が言いたいのかよく判らんが、南京戦時の支那兵が4条件違反を犯した場合は陸軍刑法で裁かれるという主張なのか?w では証明よろw
>>332 >で、その「他の法令」に陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反はどのように定義されているんですかww
ハーグ陸戦条約を批准してるという事は条文中の罪も国会の議決を経て制定された法の一部という事だ馬鹿w まだ判んねーのかよ低脳w
「どのように定義されているんですかw」と聞いてる時点で馬鹿丸出しw ハーグ陸戦条約自体が法そのものだw
>「法令」自体は問題ないことが証明されましたねwwww
お前がどうしようもなく馬鹿なのを再確認したw 刑法が法と命令どちらの罪も適用される事と、国会の議決を経て制定されるのは法であって
法令では無い事がどう繋がるんですか?w 頭の配線大丈夫ですかーwww 当然、刑法でハーグ陸戦条約の罪も適用されるわけです。
お前は下記の文章を100回音読しろw
憲法・条約・法律が法、政令・省令・規則は命令、法と命令を合わせて言う時は法令。
>で、wikiの記述は日本に限定とは書いていないから、wikiが間違っていると言うのなら・・・
要するに日本の罪刑法定主義の説明文ではないとやっと理解できたわけかwww それに俺は世界一般の罪刑法定主義の説明として
間違っているとは言ってないんだがw 日本の罪刑法定主義の説明として間違っていると言ってるw
>陸軍軍法会議法で一般刑法が裁けると言う根拠を出してくださいねww
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2687/siryo/siryo05.html 裁判の対象
罪を犯した 現役軍人 召集中の軍人 軍属 であり、一般刑法の犯罪についても軍法会議の対象となった。
実例
南京軍事法廷 罪・・・ハーグ陸戦法規 罰・・・中華民国刑法
ランドベリー・カッスル号事件 罪・・・ハーグ陸戦法規 罰・・・ドイツ刑法
>>335 >戦時国際法に違反した支那兵が日本の国内法違反になるの(笑)
誰がそんな事言ってるの?レス番プリーズw 最初から罪はハーグ陸戦法規、罰は国内法と言ってるがw
>>336 >藤田氏は「国内の裁判所で裁くことができる」と書いてるけど、「国内法が適用できる」とは書いてないよ。軍律は国内法じゃないし(笑)
>戦争の法規慣例の違反行為だけで、国内制度が無ければ処罰できないと言う当たり前の事がかいてあるだけ。
行数の関係で続く文章まで書かなかったが、その後の文章まで引用するとこうなる。
『戦争犯罪とは何か』藤田久一 国際法学者 岩波新書 1995年
戦争犯罪とは一般に当時の戦争の法規慣例の違反行為をさし、交戦国兵士のおこなった戦争犯罪の処罰は、もっぱらその交戦国の
国内制度によるものであった。その場合、敵兵士による戦争犯罪であれ自国兵士の戦争犯罪であれ、自国の国内裁判所で裁くことに
なるのである。いいかえれば、当時の国際法は戦争犯罪を犯した敵人を自国の裁判所で裁く権利を国家に認めていたといえる。各国
は、戦争犯罪の国内的処罰を効果的に適用するために、違反行為を決定し、処罰制度を整備したのである。
各国は処罰制度を整備していたそうですwww 日本も南京戦前に陸軍軍法会議法・陸軍刑法・刑法を整備してましたがwww
整備されていたのに活用せず、敵拘束兵を無裁判で処刑すれば違法でだよな。
そもそも国内の裁判所で国内法以外でどうやって裁くんだよw いちゃもん付けるにしてももう少し考えて書けよ低能w
>>337 >戦争の法規慣例の違反行為だけで、国内制度が無ければ処罰できないと言う当たり前の事がかいてあるだけ。
『戦争犯罪とは何か』藤田久一
通例の戦争犯罪に関しては、以前から、違法な戦争行為をおこなう軍隊構成員または文民が他の交戦者の対して個人的に責任を負う
戦争犯罪として取り扱われてきた。これについて、とくに一九〇七年ハーグ陸戦規則やジュネーブ赤十字条約違反の場合、かかる犯罪
は慣習国際法上の犯罪行為であることは疑いない。既述のように、国内の軍事裁判所が戦争法違反の敵国民を裁判し、有罪判決を
下した例はかなりあった。
国内の軍事裁判所が戦争法違反の敵国民を裁判し、有罪判決を下した例はかなりあったそうですがw 本の内容を予想して反論とか馬鹿なの?w
>>346 >休戦が成立していないから戦闘は継続中と書いてるので休戦と休闘の区別をしていない。つまり「休戦=休闘」。
>若しくは休闘を知らなかったのどちらか。どっちでもいいけどw
日本語を理解できないバカはこれだからw
バカの主張w
>252名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2011/02/20(日) 23:01:06.66 ID:tdSfy7Pl
>
>休戦が成立しなくても戦闘停止すれば休闘でしょ。否定派の主張は休戦=休闘だよなー。学説は休戦≠休闘と示しましたがw
@休戦が成立しなくても戦闘停止すれば休闘
A否定派の主張は休戦=休闘
B学説は休戦≠休闘
@日本軍と支那軍の指揮官の間で戦闘停止の同意など結ばれていないw
つ>270w
>(一) 戰鬪停止即ち休闘
>戰鬪停止(suspension of arms)とは、後に述ぶる狭義の部分的休戰又は全般的休戰と異にして、
>一時的且一部分的の軍事上の目的の爲に、極めて短き時間、
>相對峙する軍隊の軍指揮官の結ぶ作戰動作の停止である。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A否定派の主張「休戦が成立していない=戦闘は継続中」→バカの脳内変換によって「休戦=休闘」と勝手に書き換えw
つ>321w
>前スレ296
>>さらに南京では上海派遣軍レベルでも、師団レベルでも、旅団レベルでも休戦は成立していないw
>>戦闘は継続中w
>休戦が成立していないから戦闘は継続中と書いてますがw この否定派の書き込みは休戦と休闘を区別していなく同一視していますねw
B学説は休戦≠休闘だが日本軍と支那軍の指揮官の間で戦闘停止の同意など結ばれていないw→つ@w
逆に「休闘」(日本軍と支那軍の指揮官の間での戦闘停止の同意)が結ばれた根拠は存在しないw
351 :
日出づる処の名無し :2011/02/22(火) 23:40:14.85 ID:gTmC2Gfh
>>349 チョーセンウヨクくんよ、仮に4条件違反が犯罪を規定するというなら、国際法の性質から言って「犯人は敵国人だけに限定する」のは不可能になるんだよ
つまり「戦争中に服を脱いだ兵隊」や「指揮官が不明な状態で戦闘した兵士」が、その国の法律で罪になることを要求される
そりゃ4条件違反で闘うなとは言われるだろうが、緊急避難的に違反状態で闘わなくてはいけないこともあるだろう
例えば民間人が敵兵に襲われて抵抗したら犯罪なのか?そして自分の国の法律で刑務所送りにされるのか?
そんな法律有るわけ無いだろw常識で考えたら判るよな
ハーグの4条件は罪を規定する物じゃなくて、単なる交戦者資格の規定だよ
>>346 >交戦相手が居なくなれば休闘の約束をしなくて戦闘は終わるだろw それで南京はいつまで戦闘中だったんだよ?はっきり言えよw
つまり、いつまで戦闘中だったかは日本軍が判断するって事ですがw
戦闘態勢を解除すれば戦闘終了と言えるでしょうねw
12月1日 大陸命第七号発令(中支那方面軍戦闘序列編成)、大陸命第八号発令(南京攻略を命令)
2月14日 中支那方面軍、上海派遣軍、第10軍、戦闘序列解除
12月1日に南京攻略のために中支那方面軍戦闘序列が編成され、2月14日に戦闘序列が解除されています。
日本軍が、南京攻略戦が終了したと判断したのは2月14日ですねw
>>346 >俺の主張は「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」ですがw 休戦と休闘は違うと学説で証明したのでこの話は終わってます。
確認だが、つまりお前の主張は
「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」=「休闘が成立すれば戦闘中ではない」
という事でOK?
>>338 いや、むしろ典型的な質問返しをしているのはトラ猫クンの方じゃないのかねぇ?w
>>191 で「中支那方面軍司令部は国際法顧問として斉藤良衛博士を帯同していた。」に対し
> 博士はいつ入城したの?
などと意味不明の質問をしてくるので、
>>196 で
> そもそも「入城したかどうか」って、どう関係するの?w
> 本部にいればいいんじゃないのかねぇ?w
と回答したところ、何故か「入城したかどうかがどう関係するのか」と言う質問に答えずに
>>238 のように質問に答えず人の発言をトリミングした上で逆に質問するという“典型的な質問返し”で逃げているのがトラ猫クンw
そもそも私は一言も「斉藤博士は南京城内に入っていない」とか「斉藤博士は「本部」に居た」とか断言していないんだがねぇw
結局、城内にいるかどうかってのはいったいどういう意味で聞いたの?w
それによって何が変わるのか、何故説明できないのかねぇw
言いっぱなしで逆質問で逃げるといういつもの詭弁は勘弁してもらいたいねぇw
> 遺体に土盛した形での埋葬
…で、コレで何が言いたいのかねぇ?w
土を「盛る」のが土葬であって、私が聞いているのはキミが主張しているような「埋葬とは言えない土をかけただけで『公衆衛生が問題になるから埋葬してくれ』と要請を受けるような」そういう“埋葬”なんだけどねぇw
「土を盛る」のではなく「土をかけた程度で埋葬というような資料」をこちらは求めているんだがねぇw
何この低レベルな問題そらしは?w
キミが「土をかけた程度でも埋葬」みたいなことを言っているのだからねぇ、それを根拠を以て説明してもらいたいねぇw
でなければ、キミが
>>237 で提示したいろいろな項目にキミ自身が当てはまるんだがw
ああそうか、トラ猫クンって、実はネトウヨだったんだぁw
なるほどねぇ、自分で自分を解説していた訳か、そうかそうかw
ぷw
それにしても、
>>189 の反論から逃げているところを見ると、
トラ猫オリジナル「傷病者が保護すべき存在」
コレが間違っていることを認めるってことでいいのかねぇw
つまり、キミは条文すらまともに読めずに議論していたってこと?w
崇善堂も、結局は「根拠がない」と言っていたにもかかわらず、
>>239 で「崇善堂は歴史だ!」とか、資料に対して歴史認識をするという誰も言っていないトンデモ理論を展開w
誰が言っているんだ、誰がw
まともなソースもないのに、自分で根拠なしと認めているのに、その信憑性を裏付ける要素が全く出てきていないのに歴史的事象とか言われてもなぁw
さらには根拠がない資料を裏付けにして
>>205 みたいなことを言うしw
相手にはソースを求めて、自分は根拠がない資料を基に議論しているって、ダブルスタンダードと言うよりもはや宗教だよねぇw
「自分の言っていることは根拠が無くても信じろ」というのはw
他にも、
>>185 みたいに、何の根拠もなく適当に言うし、
>>191 で「入城したのはいつか?」と意味が分からん質問をしてその説明も無しw
>>210 のソースをちゃんと答えても、結局それから何が言いたいのか分からないし、
人にソースを求めて於いて、自分はソースをまともに出さないモノなぁw
>>238 では、10年後に書かれた資料の信憑性について「回答済み」と、まともな回答もしていないのに詭弁で逃げるしw
「入城したのはいつか?」と言う質問の意図を聞いたら「本部はどこ?」と質問に質問を返す詭弁w
>>254 の資料について「埋葬禁止とか、ラーベしか言っていないんだが」と言う反論には完全にスルーw
都合の悪いことはスルーというのは、キミのどこかのレスにもあったねぇw
>>274 では「いろいろ考えられる」と、根拠もなく適当なことをまた言うしw
>>286 なんか、ソースがあるのかと思いきや、完全に自分の空想だしなぁw
ソースはどこにあるんだかw
このスレをざっと見ただけでも、これだけトラ猫クンが
>>131 の、自分自身で言った台詞そのままに当てはまる行為ばかりやっているんだよねぇw
自分はいいけど他人はダメ、それでよく議論が成り立っていると思うよねぇw
で、傷病者の条約を出してきて、何が「偽」なんだって?w
キミ自身が主張してキミ自身が出してきた条約だ、キミが説明しなければキミのトンデモ理論を誰が理解できるのやらw
このボールはキミにあるのだからねぇ、是非とも説明をお願いしますねw
ぷぷw
356 :
< :2011/02/23(水) 03:34:14.37 ID:pE0tyXym
>>316 ●オマエ、まだ質問の意味が理解できないの?どんだけ頭が弱いんだよ?・・・(笑
■≪≪ 陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反 ≫≫ という ≪≪ 罪状 ≫≫ に対して刑法では
どの様な ≪≪ 罰 ≫≫ が定められていたのか?って聞いてんのYO♪・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●刑法なら『第二編』で該当犯罪に対する処罰が規定されてるだろ〜が♪・・・(・∀・)
■ ≪ 殺人罪 ≫ に対しては ≪ 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役 ≫ と規定されてるだろ?♪・・・(・∀・)
第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
■その他の犯罪に対しても処罰が規定されているだろ?♪・・・(・∀・)
●じゃあ ≪ 陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反 ≫ に対しては、刑法ではどの様な ≪ 罰 ≫ が規定されてたの?♪・・・(・∀・)
357 :
< :2011/02/23(水) 03:35:09.97 ID:pE0tyXym
>>317 ●馬鹿か・・・(笑 オマエとトラ猫では解釈がまるで異なるワ・・・(笑
>>
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/asia/1297853367/290 >>290 名前:トラ猫[] 投稿日:2011/02/21(月) 01:14:00.96 ID:BK2isafk
>>>便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵は犯罪には該当しないので裁判にかけることはできない、ということですか?
>>回答済みだけど、
>>「裁判にかけることはできない」
>>「裁判にかけず処刑した場合は違法な戦闘行為」
>>「仮に裁判にかけて処刑した場合は違法な処刑」
■トラ猫は "捕えた便衣兵を裁判に掛けて処刑すれば、それは違法な処刑" だと書いてんだYO♪ボケ♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
358 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 04:37:47.18 ID:rsW0xvLB
>>349 え?国内法に違反したわけではないのに国内法で罰するの?ものすごい珍論だね(笑)
で、刑法のどこに陸戦法規第一条違反者に対して処罰制度が整備されてるの?(笑)
359 :
トラ猫 :2011/02/23(水) 06:37:24.54 ID:xutOhE6Z
>>286 >便衣兵が持っている交戦者資格と一般正規兵が持っている交戦者資格は同じなの〜?♪・・・(・∀・)
便衣(平服)を纏った正規兵と一般正規兵が持っている交戦者資格は同じです。
休暇を取って私服を纏った一般正規兵もその状態で「武力行使」することは違法ですが「犯罪者」になってるわけではありませんね。
>>291 >>主に「死体収拾地」内の荒地菜園に相当する場所に埋葬、と解釈
>解釈は良いけど根拠くらい書いてくれないかな?君の妄想垂れ流されても困るんだが
中国側の主張では10万人の骨がまとまって埋まってる「荒地菜園」などないそうだ。
>>292 あんなので良かったのか、遅い返答ですまんかった。
>>293 >じゃあ安全区内に逃げ込んだ便衣兵をどーしろって言うの?・・・(´・ω・`)
中国人か外国人に逃走兵の武装解除させ捕虜として収容が一般的だろう。
360 :
トラ猫 :2011/02/23(水) 06:40:24.63 ID:xutOhE6Z
>>294 >・4月は農繁期であり、農民は忙しい
それは南京地区での農作物等がわからないと何とも言えないんじゃないか?
>戦争で闘った結果の遺体であるから、遺体の場所はある程度固まっていることになる
これは質問の意図がわからない、塊って居た方が埋葬がはかどると思うが。
>戦場であっても遺体が多い農民と少ない農民があり、少ない物は自分の分さえ片付いたら農作業に移る
各々農地を使ってるでしょうから自分達分の処理だけでも結構な分になると思いますが
>・中国にはボランティア文化はない
崇善堂自体がボランティア団体、あと崇善堂は賃金を払ったり食事を供給してたりと完全無給ではないと思いますが。
361 :
トラ猫 :2011/02/23(水) 06:42:47.60 ID:xutOhE6Z
>>307 >改葬したことの資料からの証明
前レスで書いてますが井上本と児島本にその記述があります、只両書とも手元にありませんね。
検索をかけたけどアップしてる人はいない模様、2CHの投稿しかひっかからんかった。
無論投稿はソースではない、参考にということだ、時間があれば書籍から引用するが面倒だ
---------------------------------
名無しかましてよかですか?[sage]:2008/05/09(金) 23:49:50 ID:Ojgu5g0Y
井上久士氏の説だと、中国側の史料には放置された遺体が
腐乱する等で住民から崇善堂埋葬隊に苦情が寄せられたので
既にあった塹壕、クリーク、池とかに遺体を運んだ後、土を掛けただけで
一般的に「埋葬」と言われるような作業は、行なわれていなかった。
---------------------------------
>女性子供の埋葬は親族が行ったことの証明
日本人であれ中国人であれ、親族が亡くなったのであればそのまま放置にはしておかないでしょう、
「そのまま放置して置くはずだ」、というのであれば何か特殊な事由があってしかるべきです。
元々これは埋葬団体やスマイス報告の男女差不均衡を説明する為に述べた説ですので他にうまくこの不均衡
の理由を提示できる人がいるのであればここに書いて欲しいですね。
そうそう不均衡の理由としてもう一つ
紅卍字会の担当地区の方が戦闘員の遺体が多い、というのもあります。
>>346 >また馬鹿が同じ事書いてるよw 読む気も起こらないしどうせ全部論破済だろw
答えられませんかwwww能無しの言い訳としてはその程度だろうなwwww
お前がいちいち発狂しなければレスも返せないバカと言うことがよくわかったよwww
>法的根拠を用いて上の文章に反論してみなよw 出来ないくせにwwwww
バカwwwお前こそ根拠のカケラもないくせにwww
>>329 まとめA 罪刑法定主義に関するバカの主張を参照
>>347 >意味も判らずに必死で辞書の解説集めたら俺の言ってる事と辞書の解説が同じだったんだよなーwww
息をするように平気でウソを吐くwww
>>64 がお前の主張と同じか
>>329 まとめA 罪刑法定主義に関するバカの主張を参照
>中支那方面軍軍律審判規則に「本令に別段の定めなき事項は【陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定】に依る」と書いてあるという事は、中支那方面軍
>軍律審判規則に「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合」が
>書かれてないんだから、「裁く場合の【適用法】は【陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定】により陸軍軍法会議法だろ馬鹿w
お前は中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合軍律違反ではないと
言ってるんだろうがwww
>>329 まとめB 中支那方面軍軍律に従って支那軍人の交戦法規違反をどの法廷で裁くかに関するバカの主張を参照
>象牙については輸入公表の除外規定にかかってないから国内法は関係ない。条約により無許可での輸入の罪が確定した。
バカww輸入公表の除外規定にかかってないからじゃないだろww輸入公表は除外規定だけだとでも言いたいのか?wwww
>>329 まとめ@ワシントン条約に関するバカの主張を参照
>俺:また、ハーグ陸戦条約を日本は批准してるが、批准してるという事は国会の議決を経ている事になる。批准している条約は国会の議決を経て制定された法という事だ。
お前の主張は最初から「罪はハーグ陸戦法規、罰は国内法」だろww
【国会の議決を経て制定された法】は国内法ではないんですかーーーーーーーーーーーーーーーwwwwww
>>348 >お前がどうしようもなく馬鹿なのを再確認したw 刑法が法と命令どちらの罪も適用される事と、国会の議決を経て制定されるのは法であって法令では無い事がどう繋がるんですか?w
(他の法令の罪に対する適用)
第八条 この編の規定は、他の【法令の罪】についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。
で、その「他の法令」に陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反はどのように定義されているんですかww
>日本の罪刑法定主義の説明として間違っていると言ってるw
いつ?どこで?wwwwwwwwwwwwwwwwww
では改めて、俺が出した
>>64 が俺が主張する「罪刑法定主義」だバカwww
>罪を犯した 現役軍人 召集中の軍人 軍属 であり、一般刑法の犯罪についても軍法会議の対象となった。
ほう、個人のHPとはいえ、珍しく初めて根拠を出したなwwww
では、改めて で、その「他の法令」に陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反はどのように定義されているんですかww
>>349 おいしいレスありがとうwwwみながいじって遊ぶには最適な矛盾を態々披露してくれたわけかwww
>誰がそんな事(戦時国際法に違反した支那兵が日本の国内法違反になると)言ってるの?レス番プリーズw 最初から罪はハーグ陸戦法規、罰は国内法と言ってるがw
では、国会の議決を経て制定された法は国内法ではないと言うことですねww
国内法ではない「罪」が何で罪刑法定主義の「罪」になるのか説明してくれたまえwww
68 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/17(木) 23:56:27 ID:dIi5XAL7
また、ハーグ陸戦条約を日本は批准してるが、批准してるという事は国会の議決を経ている事になる。
【批准している条約は国会の議決を経て制定された法という事だ。】
>各国は処罰制度を整備していたそうですwww 日本も南京戦前に陸軍軍法会議法・陸軍刑法・刑法を整備してましたがwww
で、その「陸軍軍法会議法・陸軍刑法・刑法」に陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反はどのように定義されているんですかww
何で一番肝心なこの質問には一切答えないんでづかーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーwwwww
みなが何回も何回も何回も何回も何回も聞いてるんですけどwww
まとめ@ワシントン条約に関するバカの主張
69 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/17(木) 23:57:08 ID:dIi5XAL7
罰は国内法と最初から書いている。ではこの事件の場合、罪は何を根拠に決まったのですか?第111条の許可を受けるもののリストは
どの法令にも書かれてませんよ。経済産業大臣が公表するリストのうち、ページ最上部に付属書T,U,Vと書かれたリストで選んでいる
のではないですか?ではこれは何の付属書なんでしょうか?何かの条約の付属書に見えますがwww
ところが実際にはそのリストは輸入貿易管理令第3条1項に基き【輸入公表】として作成・公表されている
(
>>308 も参照のこと)
1.外国為替及び外国貿易法
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/otodb/japanese/houseido/hou/lh_08010.html 貨物を輸入しようとする者は、輸入の承認を受ける義務を課せられることがあるとしている(第52条)。
1)対象
輸入割当品目は、非自由化品目及びワシントン条約動植物及びその派生物等(輸入貿易管理令第3条1項、輸入公表)
輸入貿易管理令第3条1項
第三条 経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。
ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
(輸入の承認)
第四条 貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
三 前二号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第一項の規定により公表されているとき。
輸入公表
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/cites/index.html 輸入公表3-7-6(事前確認制)のワシントン条約対象種について『対象種一覧表』【平成21年6月1日から実施】(PDF形式:135KB)
輸入公表3-7-6(事前確認制)のワシントン条約対象種について『対象種一覧表』【平成20年11月13日から実施】(PDF形式:118KB)
365 :
トラ猫 :2011/02/23(水) 07:22:32.57 ID:xutOhE6Z
>>314 11)文意(論旨・論点)を理解する能力に難がある
18)意味や意図が不明瞭、或は論理的に矛盾してる主張や設問をする
>>335 >戦時国際法に違反した支那兵が日本の国内法違反になるの(笑)
痴呆爺は「国際法違反=無問題」説なんだから、黙ってなよw
>>343 >根拠ってスマイス報告書で2400人だろ、
史料誤読
>兵隊が残り全部って何で簡単に日本軍に捻られたんだ?
18)意味や意図が不明瞭、或は論理的に矛盾してる主張や設問をする
>つうか紅卍会は4万だから5万重複ってどうやったら出来るんだよ、算数出来ますか?
11)文意(論旨・論点)を理解する能力に難がある
16)相手の言説が十分に把握できない場合も相手側にその確認などはしない、積極的に曲解する
こちらの言説や主張をよく確認してから再度投稿して下さい、いちいち君の投稿の駄目な部分を
丁寧に指摘してあげる義理などありません、しかし何度同じような注意をすれば理解しますかね?
366 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 07:30:17.38 ID:Zdi2Q0DZ
【山手線ジャック】 2/26(土) 決起せよ!菅民主党政権打倒!中国の尖閣侵略阻止!山手線一周ラリー 期日:平成23年2月26日(土) 内容: 12時00分〜13時30分 「渋谷」駅 ハチ公前広場 街頭宣伝 14時00分〜14時45分 「池袋」駅前 街頭宣伝 15時15分〜16時00分 「上野」駅前 街頭宣伝 16時30分〜17時30分 「有楽町」駅 交通会館前 街頭宣伝 ※ 日の丸とプラカードを持って山手線にみんなで乗ります
367 :
トラ猫 :2011/02/23(水) 07:33:19.47 ID:xutOhE6Z
>>354 >城内にいるかどうかってのはいったいどういう意味で聞いたの?w
否定派は安全区での掃討も南京攻略戦に含んでいるはずです、であるなら
「帯同した」は城内での戦闘にもにも帯同してるはず、との意味で聞きました、
というか説明など不要でしょ?、説明した所で解説者くんは何ひとつ回答でき
ない人のままなんだから、説明損みたいなもんですね。
●否定派のテンプレより要約
中支那方面軍司令部は国際法顧問として斉藤良衛博士を帯同していたので
違法行為は無かったと考えられる
解説者くんの言説から判明したこと
1)斉藤博士が南京の何処に何時いたのかわからない
2)斉藤博士は「本部」に居ればよいはず(但し本部に居たかどうかもわからない)
3)「本部」とは何なのか不明
4)「本部」がどこにあるのかも不明
上記1)〜4)で違ってる部分がありましたら訂正どうぞ
>>355 >で、傷病者の条約を出してきて、何が「偽」なんだって?w
解説者君用に【ネトウヨ的議論一覧】一項目追加しました、説明自体無理なレベルだと思います。
↓
ごく初歩的な論理学が理解出来てない、「命題」「必要条件」「十分条件」等が分からない。
>>367 > 否定派は安全区での掃討も南京攻略戦に含んでいるはずです、(略)
その説明で「城内にいる」と言う意味にどうやってとれるのか非常に不思議w
城内の戦闘と言われたら、“本部も城内にいると思うのか?”w
と言うか「何一つ回答できない」と決めつけて逃げ回っているだけですね、キミw
はい、結局キミは「自分は相手に解説やソースを求めるが自分はイチャモンつけて説明から逃げる」、
まさに
>>131 のパターンですなw
> 上記1)〜4)で違ってる部分がありましたら訂正どうぞ
何で
>>338 の発言のまとめと違うの?w
>>237 で自身が提示した8番やら11番やら16番にキミ自身が当てはまることを認めるってことでいいのかねぇ?w
認めた上でなら変えてもいいけど、そうでなければ
>>338 の発言はいったい何だったのか説明を求めるが、ねぇw
> ごく初歩的な論理学が理解出来てない、「命題」「必要条件」「十分条件」等が分からない。
キミの頭が誰にも理解できないと思うが、ねぇw
>>179 で「傷病者が保護すべき存在」と自分で認めているのを忘れているようでw
傷病者に関する条約には「とらえられて初めて保護対象」と書かれているんだが、それは無視ですかそうですかw
キミの反論の根拠が無くなったからキミの反論は成り立たないという「当たり前の初歩の論理」を語っているだけですが、ねぇw
こんな非常に単純な論理すら否定するってのは、もはや議論ではなく「自分が常に正しい」と宗教に染まっている以外の何者でもないねぇw
あとは勝手に自分が作った【ネトウヨ的議論一覧】とやらを押しつける、まさに
>>237 の「俺様ルール」採用ですかw
「根拠もソースも出せないけど自分が正しい、分からないのはおまえの頭が悪いから」とまさに負け犬の遠吠え、コレが聞きたかったんだよねぇ私はw
げらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらげらw
大爆笑w
まとめA 罪刑法定主義に関するバカの主張
バカの主張=罪は国内法に限定されず、国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている
678 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/02/15(火) 23:57:03 ID:KJd62aH8
罪が国内法に限定される根拠がわからんw
740 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:23:35 ID:Cp1flrgK
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
ところが実際には
山口厚 『刑法』 8-9頁
罪刑法定主義の背後には【民主主義の原理】が存在する。【何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず】・・・
山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月 - )は日本の法学者。専門は刑法。東京大学大学院法学政治学研究科教授。新司法試験考査委員(2006年〜)。日本刑法学会理事長(2009年〜)。
まとめB 中支那方面軍軍律に従って支那軍人の交戦法規違反をどの法廷で裁くかに関するバカの主張
バカの主張@:
143 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/18(金) 23:54:55 ID:Ka1N0/U5
【軍人に関しては中支那方面軍軍律自体には定めがないので裁判は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るでFA?】
中支那方面軍軍律第一条において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合
軍律違反とならず、適用される法廷は軍法会議である。(
>>146 参照)
ところが実際には 【本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る】
の規定は【中支那方面軍軍律審判規則】に定められている。
つまり、バカの主張A:【軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用される】
中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
>>361 >改葬について
ふむ、塹壕などの中に遺体を運んで埋めた、ね。ならば目的から鑑みれば一定数入れれば野犬とかが掘り出せない程度には
埋めることになるんだが、何でその遺体が露出するような事態になるんでしょ?正式な埋葬ではないにせよ、疫病や野犬などの
対策のために埋めるのにその用が足せない規模でしか埋葬しなかったって論理的におかしくない?
>女子供の埋葬
であればおかしな論理がひとつ。
「何で女性と子供の埋葬は親族がやって成年男子の埋葬はしなかったのか」
親族が埋葬したのであれば男女の区別なく埋葬することになるわけで、成年男子が埋葬されるのであれば最低限同等の
比率で埋葬されることになるが、女性子供が優先されたのであればそれは道理に合わないし、男性も埋葬された云々と
いうのであれば、その時点で埋葬団体やスマイス報告の情報はソースとしてたいした意味を持たなくなる。
君はどっちだと思うの?
371 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 11:42:42.32 ID:xyrk7GBl
>>349 この革マルうんこさんは本当に生まれつき頭が悪い人だったのですねw
国外である南京で、外国人である支那兵に対して国内法である刑法を適用するのですか?w
しかも、国内法に違反してるわけではないにも関わらず?w
普通に考えて無理だと思わないのですか?wwwwwwww
372 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 11:44:53.05 ID:xyrk7GBl
>>349 引き続き革マルうんこさんが答えられない質問を貼っておきますね。
【11回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
【11回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
373 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 13:31:17.23 ID:SMCO64/p
>>365 >
>>314 > 11)文意(論旨・論点)を理解する能力に難がある
> 18)意味や意図が不明瞭、或は論理的に矛盾してる主張や設問をする
鼻くそみたいなしょぼい言い訳w、結局何も言い返せないからカビの生えたコピペで誤魔化すんだね
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
572 名前:トラ猫 投稿日:2011/02/13(日) 19:29:06 ID:+Cte1W+k 5回目
>>532 ,543
>当時は日ソ中立条約が有効であったので、開戦自体が違法です
>つまり休戦云々以前に開戦が違法であるからあなたの論拠は成立しません
日本も違法に開戦しましたよね。
開戦が違法だと休戦できないの?何がどうなるの?おせーてw
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
国民党は2.28で本当の民間人虐殺したよね
それ知っていながら、たかが戦争で兵隊殺したこと追求するのは日本が嫌いだから?おせーてw
374 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 13:34:57.66 ID:SMCO64/p
>>365 続き
>史料誤読
それじゃスマイス報告書から民間人何人殺したと読み取れるんだ?誤読じゃ判らんよ
>>つうか紅卍会は4万だから5万重複ってどうやったら出来るんだよ、算数出来ますか?
>11)文意(論旨・論点)を理解する能力に難がある
>16)相手の言説が十分に把握できない場合も相手側にその確認などはしない、積極的に曲解する
回答不能だとそればっかりだな。それとも本当に算数判らないのかな?
11万と4万だと、幾ら重複があっても11万以下にはならないんだよ。
参考
http://www.rakugakukobo.com/sansuu/sandojyo/sando_8/sd8_06_01.htm 小学校4年の算数だって、勉強しようなw
もっと言えば、紅卍会の埋葬地と崇善堂の回収地は明らかになっている。
仮に改葬なら紅卍会の埋葬地と崇善堂の回収地は一致するよな
それを踏まえて改葬可能な重複の最大値は何人ぐらいかな?千人単位の重複など全体から見たら誤差範囲だぞ
お前の重複理論は何の裏付けもないんだよ。主張したかったら数字整えて再提出しろよ
バカの主張:
戦時国際法に違反した支那兵が日本の国内法違反にはならず、
>>349 日本国刑法でハーグ陸戦条約の罪が適用されるけど日本の国内法違反でもなく
>>348 ,
>>349 軍律を犯しておらず軍律会議で審判される対象でもないけど軍律審判規則が適用され、
>>347 軍律審判規則の規定に従って軍法会議法で裁判される。
>>347 どういう頭の構造をしてるんだかwwwww
バカの主張:訂正追加版
戦時国際法に違反した支那兵は日本の国内法違反にはならず、
>>349 日本国刑法でハーグ陸戦条約の罪が適用されるけど日本の国内法違反でもなく
>>348 ,
>>349 軍律を犯しておらず軍律会議で審判される対象でもないけど軍律審判規則が適用され、
>>347 軍律審判規則の規定に従って軍法会議法で裁判される。
>>347 でも日本の法体系のどこにも、罪刑法定主義に従って国外で戦時国際法に違反した敵国兵の罪刑を明確に規定したものは存在しない。
自分がおかしい事に気づき始めないと、いつまでも病気が治らないよwww
377 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 21:05:54.04 ID:mTKf/n8N
>>トラ猫 >痴呆爺は「国際法違反=無問題」説なんだから、黙ってなよw 日本は戦時国際法批准国ですから、無問題ではなく拘束されないってことですが。 仮に問題があったとしても、その是非の判断は日本国にあるということです。 反対に軍閥シナ軍は未批准国ですから、戦時国際法に拘束されれるゆえ、それに 反した行為について批難されてしかるべきですし、その保護を受けることができ ないことは当然のことでしょう。そうでないというキミは明らかに頭がオカシイ わな(苦笑)。 キミの主張の根幹となる、批准国が国際法に拘束されるという学説プリーズ(笑)?? そんなのあれば国際法の常識が変わる大発見ですがな。もうあきらめたら如何(笑)?
378 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 21:15:29.82 ID:mTKf/n8N
>>トラ猫 おまえの詭弁はもう聞き飽きた。 南京戦における便衣兵掃討のなにが問題なのか、その根拠を 明確に述べてみよ。それができんのならあきらめろ。 恨の思想をすてないかぎり、おまえの一生は変わらんわな(笑)。 トラ猫よ、学問的素養の問題=恨の思想だぞ。
>>378 > トラ猫
>
> おまえの詭弁はもう聞き飽きた。
> 南京戦における便衣兵掃討のなにが問題なのか、その根拠を
> 明確に述べてみよ。それができんのならあきらめろ。
> 恨の思想をすてないかぎり、おまえの一生は変わらんわな(笑)。
> トラ猫よ、学問的素養の問題=恨の思想だぞ。
【よく訓練されたネトウヨの攻撃】
兵隊が兵隊を殺す→合法
【イケメン学者の冷徹な反撃】
正式に宣戦布告を行った戦闘においてのみ、交戦相手国の兵を殺傷することは その違法性を阻却される。 当時
の日本政府は中国政府に対して宣戦布告を行わず、これは戦争ではない と主張している。 したがって日本兵が
中国兵を殺傷することは中国刑法上の殺人罪、傷害罪を 構成する。ok
>>379 治安維持活動の一環ともいえるけどな。当時は馬賊といった匪賊も跋扈していたため、治安回復のためには許可のない
武装している存在を規制する必要がある。まさか略奪だけして都市の治安を放置しておけばよかったなんていわないよな?
>>380 >
>>379 > 治安維持活動の一環ともいえるけどな。当時は馬賊といった匪賊も跋扈していたため、治安回復のためには許可のない
> 武装している存在を規制する必要がある。まさか略奪だけして都市の治安を放置しておけばよかったなんていわないよな?
【よく訓練されたネトウヨの攻撃】
シナ軍はゲリラをやった。例えば、軍服を脱いで民間人の服装に着替えて、武器を隠し持って日本軍を攻撃したりしたわけよ。
【イケメン学者の冷徹な反撃】
上海その他で政治意識の非常に高い人々、たとえば急進的な学生や過激な民族主義者 などを中心とした都市
ゲリラ、個人的な怨恨、憤懣に基づく攻撃事例はいくつかあった。 蒋介石統帥下の正規軍兵士が戦闘終了直後、
組織的にゲリラに変身したという事例は 存在しない。 したがってこの容疑で南京の敗残兵大多数を「処断」と
称し殺害するのは、予防的軍事行為 としても過剰。法的にはまったく根拠の無い大量殺人。ok
>>381 おっと、勘違いしないでほしいな。ゲリラだけじゃなく匪賊対策もあったんじゃないかといってるんだ。たしか虐殺の写真と
されたものには馬賊が押し切りで斬首されたものが混ざっていたとかという話もあるし、そういった存在に対する警戒をするのも
攻め落とした存在として住民を守る義務が発生するからな。
383 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 21:49:35.86 ID:xyrk7GBl
>>379 軍隊の活動地域に制限はありません。
更にネガリストである軍隊は戦時国際法と若干の自国国内法の制限を受けるのみで、敵国国内法の適用を受けるとした珍論は存在しません。はい論破w
384 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 21:50:42.78 ID:mTKf/n8N
>>379 んじゃ、当時の軍閥シナ軍の適用刑法条文挙げてみよ。おまえがシナ人
ならその理屈も成り立たんこともないが、日本人は日本国内法で考える
から、そんな理屈は成り立たんねん。要は肯定派ちゅーのは日本人じゃな
いってことだわな(笑)。おまえのいうことはある意味で正しいな。
結論的にいえば、肯定派=反日特ア人である。これが真理だわな。
385 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 21:51:36.19 ID:xyrk7GBl
>>381 便衣兵殺害の違法性の証明は、ここで泣き叫んでいる革マルうんこさんが見事に失敗しております。はい論破w
>>382 >
>>381 > おっと、勘違いしないでほしいな。ゲリラだけじゃなく匪賊対策もあったんじゃないかといってるんだ。たしか虐殺の写真と
> されたものには馬賊が押し切りで斬首されたものが混ざっていたとかという話もあるし、そういった存在に対する警戒をするのも
> 攻め落とした存在として住民を守る義務が発生するからな。
【よく訓練されたネトウヨの攻撃】
捕虜の資格があるかどうか分からない場合、疑わしきは罰してよい(刑法と反対)
【イケメン学者の冷徹な反撃】
そういう条文、判例はどこにもない。いずれにしても「疑わしきは罰」するのは、 軍律法廷、一般法廷の仕事で
あり、判決等の記録が残されていなければならない。ok
>>383 >
>>379 > 軍隊の活動地域に制限はありません。
> 更にネガリストである軍隊は戦時国際法と若干の自国国内法の制限を受けるのみで、敵国国内法の適用を受けるとした珍論は存在しません。はい論破w
【よく訓練されたネトウヨの攻撃】
シナ軍はゲリラをやった。例えば、軍服を脱いで民間人の服装に着替えて、武器を隠し持って日本軍を攻撃したりしたわけよ。
【イケメン学者の冷徹な反撃】
上海その他で政治意識の非常に高い人々、たとえば急進的な学生や過激な民族主義者 などを中心とした都市
ゲリラ、個人的な怨恨、憤懣に基づく攻撃事例はいくつかあった。 蒋介石統帥下の正規軍兵士が戦闘終了直後、
組織的にゲリラに変身したという事例は 存在しない。 したがってこの容疑で南京の敗残兵大多数を「処断」と
称し殺害するのは、予防的軍事行為 としても過剰。法的にはまったく根拠の無い大量殺人。ok
>>384 >
>>379 >
> んじゃ、当時の軍閥シナ軍の適用刑法条文挙げてみよ。おまえがシナ人
> ならその理屈も成り立たんこともないが、日本人は日本国内法で考える
> から、そんな理屈は成り立たんねん。要は肯定派ちゅーのは日本人じゃな
> いってことだわな(笑)。おまえのいうことはある意味で正しいな。
> 結論的にいえば、肯定派=反日特ア人である。これが真理だわな。
【よく訓練されたネトウヨの攻撃】
便衣兵は戦時国際法であるハーグ陸戦法規に違反する。
【イケメン学者の冷徹な反撃】
ハーグ陸戦規則は交戦者としての標章を明示していない者が敵国正規軍を攻撃したのち、 捕らえられても捕虜
としての名誉ある取り扱いを受ける権利は無いと規定している。 しかしそれ以上の規定はしていない。 交戦者
としての資格を有さず、他人を殺傷する者は、単にその地の刑法に違反するという だけのこと。 刑法違反者は
一般法廷、軍律法廷等の司法手続きの後に処刑することは可能。 司法手続きなしに「処刑」するのは違法。ok
>>385 >
>>381 > 便衣兵殺害の違法性の証明は、ここで泣き叫んでいる革マルうんこさんが見事に失敗しております。はい論破w
【よく訓練されたネトウヨの攻撃】
兵隊が兵隊を殺す→合法
【イケメン学者の冷徹な反撃】
正式に宣戦布告を行った戦闘においてのみ、交戦相手国の兵を殺傷することは その違法性を阻却される。 当時
の日本政府は中国政府に対して宣戦布告を行わず、これは戦争ではない と主張している。 したがって日本兵が
中国兵を殺傷することは中国刑法上の殺人罪、傷害罪を 構成する。ok
388 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 22:01:05.08 ID:mTKf/n8N
>>386 >法的にはまったく根拠の無い大量殺人。ok
でもその適用条文は挙げられんわけな(笑)。おまえもチンカスよのぉー(涙)。
ま、どーでもええわ(呆)。
389 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 22:03:06.83 ID:mTKf/n8N
肯定派は皆、最後はK−K化あるいはkouei化する(笑)。 これ昔から変わらんわな。
>>388 >
>>386 > >法的にはまったく根拠の無い大量殺人。ok
>
>
> でもその適用条文は挙げられんわけな(笑)。おまえもチンカスよのぉー(涙)。
> ま、どーでもええわ(呆)。
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#202】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「便衣兵を殺すのは、国際法違反者への合法的な処刑である、兵士が一般市民を装うのは、
ハーグ陸戦協定条約附屬書23条で禁じられた「背信の行為」に当たるからだぁぁぁ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
実は23条には「敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト」とあります。背
信の行為を使って「殺傷スルコト」を禁じているのであり、単に平服を着ることを禁じてい
るのではありません。また、たとえ国際法違反者であっても処刑には裁判を必要とします。ok
>>389 > 肯定派は皆、最後はK−K化あるいはkouei化する(笑)。
> これ昔から変わらんわな。
あのー話を戻していいですか?
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#148】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「虐殺数30万人説には信憑性が無い!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
東京裁判で南京大虐殺の被害者は20万人以上ということで判決が出ており、その判決を日
本は受け入れています、つまり日本国は南京大虐殺を事実として公式に認めています。そ
の東京裁判の判決で認定された被害者数と中国が自国内で認定してる被害者数の開きがあ
るからと言って南京大虐殺は無かったと言うのは歴史修正主義者の苦しい言い訳に過ぎず、
国際社会では通用しません。ok
>>381 「処断」=「殺害」の根拠は?
まさか「勝手な思い込みによる決め付け!」や「具体的な根拠は皆無!」というわけじゃないよなw
393 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 22:06:10.74 ID:mTKf/n8N
>>390 >実は23条には「敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト」とあります。
ハーグ法批准国家である日本はその条文に拘束されることはありません。ok?
>>392 >
>>381 > 「処断」=「殺害」の根拠は?
>
> まさか「勝手な思い込みによる決め付け!」や「具体的な根拠は皆無!」というわけじゃないよなw
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#120】
「宣伝と誇張を、できるかぎり斟酌しても、なお残虐行為は、
日本軍がその占領した、ある地域の一般民衆、はたまた
戦時ふ虜(捕虜)に対し犯したものであるという証拠は
圧倒的である」
NHKスペシャル2007/8/14
パール判事は何を問いかけたのか〜東京裁判知られざる攻防〜 抜粋
>>393 >
>>390 > >実は23条には「敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト」とあります。
>
> ハーグ法批准国家である日本はその条文に拘束されることはありません。ok?
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#203】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「便衣兵に対しては国際法で裁判の必要が無い!便衣兵には捕虜資格が無いのだぁぁぁ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
そもそも捕虜資格があろうが無かろうが、捕らえた相手を裁判無しで殺していいわけではあ
りません。1944年、独スコルツェニー特殊部隊が米軍服姿で撹乱工作を行い、軍事法廷が開
かれましたが、「米軍服のまま戦闘を行った証拠がない」ということで無罪になった判例も
あります。捕虜資格があるのなら軍法会議、無いのならば軍律会議になるだけです。ok
396 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 22:10:16.94 ID:mTKf/n8N
>>395 >捕虜資格があるのなら軍法会議、無いのならば軍律会議になるだけです。ok
でもその適用条文を挙げられないのが肯定派だわな(笑)。
>>386 緊急避難という考え方は?あくまで最優先になるのは治安の回復であるわけで撃退を優先しなければならないのは
おかしな話ではないと思うけどね。
それとも匪賊も全員危害を加えず拘束して裁判にかけるべきだった、ということかね?
>>396 >
>>395 > >捕虜資格があるのなら軍法会議、無いのならば軍律会議になるだけです。ok
>
> でもその適用条文を挙げられないのが肯定派だわな(笑)。
【よく訓練されたネトウヨの攻撃】
便衣兵は戦時国際法であるハーグ陸戦法規に違反する。
【イケメン学者の冷徹な反撃】
ハーグ陸戦規則は交戦者としての標章を明示していない者が敵国正規軍を攻撃したのち、 捕らえられても捕虜
としての名誉ある取り扱いを受ける権利は無いと規定している。 しかしそれ以上の規定はしていない。 交戦者
としての資格を有さず、他人を殺傷する者は、単にその地の刑法に違反するという だけのこと。 刑法違反者は
一般法廷、軍律法廷等の司法手続きの後に処刑することは可能。 司法手続きなしに「処刑」するのは違法。ok
>>397 >
>>386 > 緊急避難という考え方は?あくまで最優先になるのは治安の回復であるわけで撃退を優先しなければならないのは
> おかしな話ではないと思うけどね。
>
> それとも匪賊も全員危害を加えず拘束して裁判にかけるべきだった、ということかね?
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#202】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「便衣兵を殺すのは、国際法違反者への合法的な処刑である、兵士が一般市民を装うのは、
ハーグ陸戦協定条約附屬書23条で禁じられた「背信の行為」に当たるからだぁぁぁ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
実は23条には「敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト」とあります。背
信の行為を使って「殺傷スルコト」を禁じているのであり、単に平服を着ることを禁じてい
るのではありません。また、たとえ国際法違反者であっても処刑には裁判を必要とします。ok
400 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 22:13:41.19 ID:mTKf/n8N
>>398 ハーグ法批准国家である日本はその条文に拘束されることはありません。ok?
リテイク
>>397 >
>>386 > 緊急避難という考え方は?あくまで最優先になるのは治安の回復であるわけで撃退を優先しなければならないのは
> おかしな話ではないと思うけどね。
>
> それとも匪賊も全員危害を加えず拘束して裁判にかけるべきだった、ということかね?
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#192】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「凶行は難民の仕業だ!『侵華日軍南京大屠殺史料』で中国軍人・郭岐が難民の略奪を記し
ているぅぅぅ!「夜の間は(略)人々は難民区外の大企業、大店舗、大邸宅を好きなだけ物
色した」と書かれているのだぁぁぁ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
そういうのは空き巣といいます。犯罪ですが、凶行とか残虐行為とは言いません。ok
402 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 22:15:23.81 ID:mTKf/n8N
>>399 >たとえ国際法違反者であっても処刑には裁判を必要とします。ok
でもその適用条文を挙げられないのが肯定派だわな(笑)。
>>399 誰もそんな対策レスの内容を言ってないぞ?便衣兵ではなく「その他匪賊等」のこともあって治安回復のための
行為を行うことは占領した軍の義務ともいえるって言ってるんだが。
住民に危険が及ぶかもしれないかも知れないが敗残兵を放置しておく方がよかった Yes/No?
>>401 匪賊とか馬賊という存在が確認されなければそういうことも言えたでしょうけどねぇ
405 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 22:19:39.93 ID:mTKf/n8N
>>401 >そういうのは空き巣といいます。犯罪ですが、凶行とか残虐行為とは言いません。ok
空き巣だろうがなんだろうが、交戦中の敵兵を殺害しただけに過ぎんわな(笑)。
406 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 22:23:28.01 ID:JsOw6xkf
いま通販で届いたエネマを試しているのだが... 中国製のニセモノなのか具合が悪い 直腸がヒリヒリする どれどれ紙ヤスリでバリを取るか (と言いつつ肛門から糞まみれのエネマを引き出す)
>>402 >
>>399 > >たとえ国際法違反者であっても処刑には裁判を必要とします。ok
>
> でもその適用条文を挙げられないのが肯定派だわな(笑)。
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#120】
「宣伝と誇張を、できるかぎり斟酌しても、なお残虐行為は、
日本軍がその占領した、ある地域の一般民衆、はたまた
戦時ふ虜(捕虜)に対し犯したものであるという証拠は
圧倒的である」
NHKスペシャル2007/8/14
パール判事は何を問いかけたのか〜東京裁判知られざる攻防〜 抜粋
>>403 >
>>399 > 誰もそんな対策レスの内容を言ってないぞ?便衣兵ではなく「その他匪賊等」のこともあって治安回復のための
> 行為を行うことは占領した軍の義務ともいえるって言ってるんだが。
>
>
> 住民に危険が及ぶかもしれないかも知れないが敗残兵を放置しておく方がよかった Yes/No?
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#190】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「凶行は中国軍の仕業だ!米副領事エスピーの報告書に、中国軍の略奪が書かれているぅぅぅ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
エスピー報告書によっても、中国兵の略奪があったのは陥落直前のみで、その後の日本軍は
遥かに酷かったと書かれています。また、中国軍の市民殺害は「殺人をも行いしなるべし」
と推量に過ぎません。ok
http://www5.tok2.com/home/JOHNVOID/nakkin_faq_ans8.html
>>394 ラダ・ビノード・パール wikipedia
東京裁判における主張
「意見書」の概要
南京大虐殺(南京事件)については「すでに本官が指摘したようにこの物語の全部を受け入れる事は、 いささか困難である」と、
検察の提示した十数万から数十万もの大虐殺とする証言や証拠に強い疑問を呈し「宣伝と誇張をできるかぎり斟酌しても、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なお残虐行為は日本軍がその占領したある地域の一般民衆、はたまた戦時俘虜に対し犯したものであるという証拠は、
圧倒的である」(パル判決書下566頁)と、犯罪行為その物は存在したと判断を下し「弁護側は、南京において残虐行為が行わ
れたとの事実を否定しなかった。
彼らはたんに誇張されていることを言っているのであり、かつ退却中の中国兵が、 相当数残虐を犯したことを暗示したのである」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
という弁護側の主張を述べる。
しかし、それを行った人間は直接の上司と共に既に処罰されている事、「犯罪行為の指示」「故意の無視」といった事実は見受け
られないことなどから、被告に繋がる問題ではないとして残虐事件の責任を問われた松井石根に対しても無罪を宣告している。
そして米国による原爆投下こそが、国家による非戦闘員の生命財産の無差別破壊としてナチスによるホロコーストに比せる唯一
のものであると痛烈に批判した。
デタラメの「十数万から数十万もの大虐殺とする証言や証拠」があったから何だとw
>>404 >
>>401 > 匪賊とか馬賊という存在が確認されなければそういうことも言えたでしょうけどねぇ
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#202】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「便衣兵を殺すのは、国際法違反者への合法的な処刑である、兵士が一般市民を装うのは、
ハーグ陸戦協定条約附屬書23条で禁じられた「背信の行為」に当たるからだぁぁぁ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
実は23条には「敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト」とあります。背
信の行為を使って「殺傷スルコト」を禁じているのであり、単に平服を着ることを禁じてい
るのではありません。また、たとえ国際法違反者であっても処刑には裁判を必要とします。ok
>>405 >
>>401 > >そういうのは空き巣といいます。犯罪ですが、凶行とか残虐行為とは言いません。ok
>
> 空き巣だろうがなんだろうが、交戦中の敵兵を殺害しただけに過ぎんわな(笑)。
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#120】
「宣伝と誇張を、できるかぎり斟酌しても、なお残虐行為は、
日本軍がその占領した、ある地域の一般民衆、はたまた
戦時ふ虜(捕虜)に対し犯したものであるという証拠は
圧倒的である」
NHKスペシャル2007/8/14
パール判事は何を問いかけたのか〜東京裁判知られざる攻防〜 抜粋
>>408 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#172】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「東京裁判でパール判事は、日本無罪説を唱えているぅぅぅ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
パール判事が無罪説を唱えたのは、東京裁判が事後法による事と戦勝国の一方的な裁きだか
らで、虐殺はなかったなどと思ったからではありません。実際、以下のように述べています。
「証拠に対して悪く言うことの出来る事柄をすべて考慮に入れても、南京における日本兵の
行動は凶暴であり、かつベイツ博士が証言したように、残虐はほとんど3週間にわたって惨
烈なものであり、合計6週間にわたって、続いて深刻であったことは疑いない。事態に顕著
な改善が見えたのは、ようやく2月6日あるいは7日過ぎてからである」「提出された証拠
に対し言い得るすべてのことを念頭に置いて、宣伝と誇張を出来得る限り斟酌しても、なお
残虐行為は日本軍そのものが占領したある地域の一般民衆、はたまた戦時捕虜に対し犯した
ものであるという証拠は圧倒的である」ok
http://www.freeml.com/ctrl/html/MessageForm/[email protected] /1576
>>409 匪賊を軍隊と思ってるのか?
軍隊≠匪賊≠一般住民
で言い方かえると山賊だのの武装犯罪者集団のことを指すんだが、こういったやつらが南京で略奪するとかになっても
放置しておいた方がよかったのか?わたしゃそっちの方が極めて問題のある行為と思うんだが。
>>402 >でもその適用条文を挙げられないのが肯定派だわな(笑)。
とっくに既出なのに見なかった事にするのは否定派の仕様ですか?
罪についてはハーグ陸戦法規の規定違反若しくは禁止事項該当行為。犯罪により異なる。
罰にかかわる規定は、
陸軍軍法会議法第一条及び六条
中支那方面軍軍律審判規則第十条
中支那方面軍に於ける各軍法会議の事務取扱に関する件
刑法第八条及び第九条
>>410 コピペにはコピペw
南京大虐殺(南京事件)については「すでに本官が指摘したようにこの物語の全部を受け入れる事は、 いささか困難である」と、
検察の提示した十数万から数十万もの大虐殺とする証言や証拠に強い疑問を呈し
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「宣伝と誇張をできるかぎり斟酌しても、なお残虐行為は日本軍がその占領したある地域の一般民衆、はたまた戦時俘虜に対し
犯したものであるという証拠は、圧倒的である」(パル判決書下566頁)と、犯罪行為その物は存在したと判断を下し「弁護側は、
南京において残虐行為が行われたとの事実を否定しなかった。
彼らはたんに誇張されていることを言っているのであり、かつ退却中の中国兵が、 相当数残虐を犯したことを暗示したのである」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>411 >
>>409 > 匪賊を軍隊と思ってるのか?
>
> 軍隊≠匪賊≠一般住民
>
> で言い方かえると山賊だのの武装犯罪者集団のことを指すんだが、こういったやつらが南京で略奪するとかになっても
> 放置しておいた方がよかったのか?わたしゃそっちの方が極めて問題のある行為と思うんだが。
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#192】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「凶行は難民の仕業だ!『侵華日軍南京大屠殺史料』で中国軍人・郭岐が難民の略奪を記し
ているぅぅぅ!「夜の間は(略)人々は難民区外の大企業、大店舗、大邸宅を好きなだけ物
色した」と書かれているのだぁぁぁ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
そういうのは空き巣といいます。犯罪ですが、凶行とか残虐行為とは言いません。ok
>>414 だから匪賊は兵士でも難民でもないんだって。何を言ってるのか理解できてる?無理にコピペから引っ張り出さなくてもいいよ?
>>416 >
>>414 > だから匪賊は兵士でも難民でもないんだって。何を言ってるのか理解できてる?無理にコピペから引っ張り出さなくてもいいよ?
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#206】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「虐殺の命令は無かったぁぁぁ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
長勇大佐は、或る日田中隆吉に語った。
「南京攻略のとき、私は朝香宮の指揮する兵団の情報主任参謀であった。上海附近の戦闘で
悪戦苦闘の末に漸く勝利を得て進撃に移り
(中略)
自分は通州於いて行われた日本人虐殺に対する報復の時期が来たと喜んだ。直ちに何人に
も無断で隷下の各部隊に対して、これ等の捕虜を皆殺しにすべしと命令を発した。自分はこ
の命令を軍司令官の名を利用して無線電話により伝達した。
(中略)
命令の結果大量の虐殺が行われた。ただし逃亡するものもあって、皆殺しと言うわけには行
かなかった。自分(長勇)は此れによって通州の残虐に報復したのみではなく、犠牲と成っ
た無辜の霊を慰めえたと信じる」
田中隆吉『裁かれる歴史』長崎出版、1985年(復刻)44〜45p
http://plaza.rakuten.co.jp/dazaiyukio/diary/200803010001/
>>417 言うに事欠いてまったく関係ないコピペ引っ張り出して何が言いたいの?w
>>418 >
>>417 > 言うに事欠いてまったく関係ないコピペ引っ張り出して何が言いたいの?w
あのー話を戻していいですか?
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#148】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「虐殺数30万人説には信憑性が無い!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
東京裁判で南京大虐殺の被害者は20万人以上ということで判決が出ており、その判決を日
本は受け入れています、つまり日本国は南京大虐殺を事実として公式に認めています。そ
の東京裁判の判決で認定された被害者数と中国が自国内で認定してる被害者数の開きがあ
るからと言って南京大虐殺は無かったと言うのは歴史修正主義者の苦しい言い訳に過ぎず、
国際社会では通用しません。ok
420 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 22:49:52.32 ID:rsW0xvLB
>>412 まだ粘着してるの?馬鹿だね〜(笑)
刑法第八条と第九条のどこに陸戦法規第一条違反者に対する罰が規定されてるの?(笑)
>>419 あのー、話を理解できていますか?
あなたは治安活動を行わず、匪賊や敗残兵の犯罪を放置しておいた方がよかった、敗残兵を見つけて処刑するよりも
匪賊や敗残兵によって放火、略奪、殺害をされた方が南京住民にとってよかったと考えていますか?
>>421 >
>>419 > あのー、話を理解できていますか?
>
> あなたは治安活動を行わず、匪賊や敗残兵の犯罪を放置しておいた方がよかった、敗残兵を見つけて処刑するよりも
> 匪賊や敗残兵によって放火、略奪、殺害をされた方が南京住民にとってよかったと考えていますか?
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#192】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「凶行は難民の仕業だ!『侵華日軍南京大屠殺史料』で中国軍人・郭岐が難民の略奪を記し
ているぅぅぅ!「夜の間は(略)人々は難民区外の大企業、大店舗、大邸宅を好きなだけ物
色した」と書かれているのだぁぁぁ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
そういうのは空き巣といいます。犯罪ですが、凶行とか残虐行為とは言いません。ok
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#190】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「凶行は中国軍の仕業だ!米副領事エスピーの報告書に、中国軍の略奪が書かれているぅぅぅ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
エスピー報告書によっても、中国兵の略奪があったのは陥落直前のみで、その後の日本軍は
遥かに酷かったと書かれています。また、中国軍の市民殺害は「殺人をも行いしなるべし」
と推量に過ぎません。ok
http://www5.tok2.com/home/JOHNVOID/nakkin_faq_ans8.html
424 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 23:09:37.00 ID:mTKf/n8N
>>412 刑法弟9条は刑罰の種類を定めたものであり、戦争犯罪の々の文句など一つも
ありませんが(笑)。〜〜の罪により〜〜の罰とするのが罪刑法定主義だわな。
戦時国際法は刑罰を定めたものではありませんし、批准国家である日本は戦時
国際法条文に拘束されることはありません。
>>423 >
>>422 > だ・か・ら
>
> 話を理解できていますか?以下
>>421 と同文
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#120】
「宣伝と誇張を、できるかぎり斟酌しても、なお残虐行為は、
日本軍がその占領した、ある地域の一般民衆、はたまた
戦時ふ虜(捕虜)に対し犯したものであるという証拠は
圧倒的である」
NHKスペシャル2007/8/14
パール判事は何を問いかけたのか〜東京裁判知られざる攻防〜 抜粋
>>426 >
>>425 >
>>423 右翼・保守・極右・正論読者・産経新聞読者・サピオ読者・愛国者・
国粋主義者・独裁主義者・復古主義者・歴史修正主義者・軍国主義者・
民族主義者・武士気取り・国士気取り・通り魔予備軍・文学的変態・
言論チンピラ・ネットチンピラ・台湾系右翼たちに質問します。
論破開始
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#41】
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
>>428 >
>>427 > 答えられないんですねわかります。
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#42】
繰り返し質問します。
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
431 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 23:20:28.00 ID:mTKf/n8N
>>412 あのな、罪刑法定主義ちゅーのは、罪と罰を具体的に明文化することやねん。
いくら喚いたところで国際法違反は犯罪にならんよ。よく頑張って、単なる
約束違反でしかないわな。南京大虐殺は約束違反ちゅーなら理解できなくも
ないが、相手がルール無視の軍閥シナ軍だからしゃーないでしょ。その中で
日本軍はよく堪えたほうであり、それは賞賛に値するものであるわな。
432 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 23:23:22.08 ID:mTKf/n8N
議論に詰まったトラ猫=チョーセンウヨクのkouei化ってとこだわな(笑)。 トラ猫はほんまチンカス野郎である。
>>430 >
>>429 > 繰り返し質問します、ちゃんと先に私の質問に答えてください
南京大虐殺は世界や日本国でも事実として認められた事件なので、
南京大虐殺は無かったと抗弁する人たちが先ず私の質問に答える
責任があります。ok
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#42】
繰り返し質問します。
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
>>432 > 議論に詰まったトラ猫=チョーセンウヨクのkouei化ってとこだわな(笑)。
> トラ猫はほんまチンカス野郎である。
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#45】
都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
>>431 >
>>412 >
> あのな、罪刑法定主義ちゅーのは、罪と罰を具体的に明文化することやねん。
> いくら喚いたところで国際法違反は犯罪にならんよ。よく頑張って、単なる
> 約束違反でしかないわな。南京大虐殺は約束違反ちゅーなら理解できなくも
> ないが、相手がルール無視の軍閥シナ軍だからしゃーないでしょ。その中で
> 日本軍はよく堪えたほうであり、それは賞賛に値するものであるわな。
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#45】
都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
>>433 なに相手に了解を得ないまま勝手な論理を唱えて返答を回避しようとしてるんですか?先に一連の流れで質問を
したのはこちらですよ、ちゃんと先に答えてください。
>>421 ああ、あなたはいつも相手に対してキチガイというようですが私はそういったことをいう気はありませんよ。あなたと比較される
キチガイに失礼ですから。
437 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 23:31:30.85 ID:SMCO64/p
>>431 つうかね、犯罪者を裁くって行為は日本軍の義務じゃなくて権利でしょ
裁判制度を普通に見たら至極当然の話なんですけどね
で、平時なら釈放とかになるわけだが、戦時で敵兵だから攻撃されただけだと
>>437 義務は国民党政府側にあるわな。逃亡して権限委譲とかしなかったから結果的に日本軍がせざるを得なかった状況に
なってるけど
>>350 >@日本軍と支那軍の指揮官の間で戦闘停止の同意など結ばれていないw
>B学説は休戦≠休闘だが日本軍と支那軍の指揮官の間で戦闘停止の同意など結ばれていないw
だからそのレスが「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」に対しての反論に成り得ると思ってんの?w
>A否定派の主張「休戦が成立していない=戦闘は継続中」→バカの脳内変換によって「休戦=休闘」と勝手に書き換えw
誤魔化し乙w 「休戦が成立していない=戦闘は継続中」とは否定派は言ってませんでした。
「休戦が成立するまで⇒戦闘は継続中」と書いてましたよねw 「戦闘は継続中」とは「休闘ではない」という事だろw
命題
「休戦が成立するまで⇒戦闘は継続中(休闘ではない)」の対偶は何ですか?www
>>351 >そりゃ4条件違反で闘うなとは言われるだろうが、緊急避難的に違反状態で闘わなくてはいけないこともあるだろう
>例えば民間人が敵兵に襲われて抵抗したら犯罪なのか?そして自分の国の法律で刑務所送りにされるのか?
そうならない様に捜査があり予審があり裁判があるわけですがw だから処罰する場合は裁判が必須と書いてます。
犯罪者でなければ無罪だし犯罪者であっても刑の軽重はあるので何れにせよ裁判を経ない処罰は法治国家において
は考えられません。それをやっていたのが南京での日本軍です。
>ハーグの4条件は罪を規定する物じゃなくて、単なる交戦者資格の規定だよ
それなら4条件違反は罪ではないので処罰する事ができませんw 南京では処罰してはならない者を処刑したという事ですねw
>>352 >12月1日に南京攻略のために中支那方面軍戦闘序列が編成され、2月14日に戦闘序列が解除されています。
>日本軍が、南京攻略戦が終了したと判断したのは2月14日ですねw
それはただ第10軍と上海派遣軍と中支那方面軍を2月14日に中支那派遣軍に統合したというだけの事だろw 2月14日を以って
南京攻略戦が終了したわけではありません。ま、南京では2月14日まで戦闘中であったという主張は確認できたからよしとしようw
それでは聞くが2月14日にお前等否定派が散々言ってきた停戦命令が出されたんだよなーw 証拠プリーズwww
>>356 >●オマエ、まだ質問の意味が理解できないの?どんだけ頭が弱いんだよ?・・・(笑
今度は「その答えは俺が聞いてる答えじゃないんだー!」ですか?w お前は
>>152 で
> だから "罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反" なんだから違反者はどの様な "罰" になるのか
と書いてるよなw だから答えは「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする」にしかならないがw
>●刑法なら『第二編』で該当犯罪に対する処罰が規定されてるだろ〜が♪・・・(・∀・)
それを罰条って言います。裁判用語も知らない自己解釈馬鹿乙w そもそも第二編の罪の規定にない罪であっても、第一編の総則は
他の法令の罪についても適用できるんだから第二編に書かれてなくても構わない。それとな、根本的にお前が判ってないのは、刑事
訴訟法で公訴する場合は適用すべき罰条を示さなければ公訴できないんだが、陸軍軍法会議法にはそんな決まりはねーよwww
陸軍軍法会議法で公訴する場合は犯罪の事実及び罪名を示すだけでいいんだよお馬鹿さんwww
俺は敵国兵士による戦争犯罪であれ、自国の国内裁判所で裁くことになるという国際法学者の見解を出し、実例も提示した。国内裁判所
で裁くという事は、陸軍軍法会議法を手続法として、俘虜となった後の犯罪以外は刑法で裁く事になる。反論するなら当時はどこの国も
そんな事はしていないという証拠なり国際法学者の見解を出す事だw やってみなwww 出来ないくせにwww
あーそうそう、当時の日本が国際法違反に対し、自国の刑法を用いて裁判をしていた証拠を出せと言われても在りませんからw そうしな
けばならなかってのにしてないんだから在る訳がない。代わりといってはなんだが当時の日本の認識を示す資料があるので引用しておく。
1919年にパリで平和予備会議が開かれたんだが、これに日本も参加している。そこで「戦争開始責任および刑罰執行委員会」が設置
され、ここにも日本は参加している。その委員会の報告書はこう結論付けている。
戦争の法規慣例または人道の法に対する犯罪のかどで罪を負う、敵国に属する全ての人々は、彼らの地位がいかに高いものであれ、
国家の首長を含む地位の区別なく、【刑事訴追の対象となる】
この報告書は全会一致で採択され、ヴェルサイユ平和条約の刑罰規定に反映された。この条約によりもたらされた国際秩序を
ヴェルサイユ体制といい。ヴェルサイユ体制の下で起こったのが支那事変です。
けちが付かないように先に言っておくと、委員会報告書の結論にある【刑事訴追の対象となる】は、各国で刑事訴追の対象となるという
意味であって、国際司法で刑事訴追の対象となるという意味ではない。なぜなら常設国際司法裁判所が設立されたのは1922年だから。
>>356 >●じゃあ ≪ 陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反 ≫ に対しては、刑法ではどの様な ≪ 罰 ≫ が規定されてたの?♪・・・(・∀・)
罰条は陸軍軍法会議法で公訴する場合に必要ないんだが、お前の主張に沿って無理やり罰条を当てはめてみるテストw
(条約による国外犯)
第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外
において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
※国内法の罪を日本国外において犯したとき、条約に罰すべきものとされていれば刑法は適用できる。
↓
陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約
第二条[総加入条項] 第一条ニ掲ケタル規則及本条約ノ規定ハ、交戦国カ悉ク本条約ノ当事者ナルトキニ限、締約国間ニノミ之ヲ適用ス。
第三条[違反] 前記規則ノ条項ニ違反シタル交戦当事者ハ、損害アルトキハ、之カ賠償ノ責ヲ負フヘキモノトス。交戦当事者ハ、其ノ軍隊
ヲ組成スル人員ノ一切ノ行為ニ付責任ヲ負フ。
※中華民国は4条件違反者が潜伏した事に対して責任を負う。したがってこの犯罪者を配下に置いていた中華民国の代表たる軍隊指揮官
は条約による国外犯として刑法を適用できる。
↓
(利敵行為)
第八十三条 敵国ヲ利スル為メ要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ者ヲ損壊シ
若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
(利敵行為)
第八十六条 前五条ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵国ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘ又ハ帝国ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ
有期懲役ニ処ス
※4条件違反での潜伏行為は第八十六条に該当。
↓
4条件違反で潜伏した者を配下に置いていた軍隊指揮官は刑法第八十六条により二年以上の有期懲役に処される。
こんなんでどう?wwwww
>>357 >●馬鹿か・・・(笑 オマエとトラ猫では解釈がまるで異なるワ・・・(笑
だからトラ猫氏と俺の主張は違うと書いてるだろ馬鹿www
>>358 >で、刑法のどこに陸戦法規第一条違反者に対して処罰制度が整備されてるの?(笑)
陸軍軍法会議法で公訴する場合に罰条は必要ありませんw 無知乙w
>>362-364 >答えられませんかwwww能無しの言い訳としてはその程度だろうなwwww
論破済みなので答える必要がありませんw
残りはまた同じ書き込みを改変して貼り付けてるだけかw ではここへ戻って下さいw
>>318-321 適当にレスするわw
>【国会の議決を経て制定された法】は国内法ではないんですかーーーーーーーーーーーーーーーwwwwww
俺がどこで国会の議決を経て制定された法は国内法と書いてるんすか?レス番プリーズw また藁人形叩きですかw
国会の議決を経て制定された法とは国内法である憲法・法律と、国内法ではない条約ですw
>では改めて、俺が出した
>>64 が俺が主張する「罪刑法定主義」だバカwww
64の山口厚『刑法』は罪刑法定主義の中でも一般刑法に特化した説明で、残りの辞書はもう少し広い範囲で捕らえた説明だな。
そんで辞書の説明は俺の主張と全く同じ。俺の主張を裏付けるコピペ乙w
>>362-364 >ほう、個人のHPとはいえ、珍しく初めて根拠を出したなwwww
お前と違って殆ど根拠付きのレスを返してますがw 今度は個人のHPは根拠にならないとでも言うんですか?お前等否定派が
持ってくる根拠はネットで探した個人のHPからか誰でも編集可能なWikiだろw ダブスタ乙w
けちが付かない様に専門書からも引用しておく。
「軍事裁判所」と法曹の関与 堤淳一 弁護士 『防衛法研究』第30号 2006年10月5日 防衛法学会機関誌
軍法会議とは一般司法機関の外に設けられた特別の裁判所であり、大正10年法律第90号陸軍軍法会議法、同第91号海軍軍法
会議法がそこにおける訴訟手続を定めている。軍法会議は平時においては主として現役または召集中の軍人が犯した罪を裁判する。
上記以外の者に対しては軍人に準ずる軍属、その他陸海軍の部隊に属し又は従う者であって、陸海軍刑法が定める罪を犯したもの
および俘虜に対して管轄権を有する。陸海軍軍人及び陸海軍軍人に準ずる者は原則として、陸海軍刑法が定める罪のみならず、
【一般刑法が定める罪についても】軍法会議の裁判権のもとにあり、俘虜もまた同様である。(中略)
戒厳が行われる場合には軍法会議は戒厳令の定める特別裁判権を行い、更に戦時事変に際しては軍の安寧を保持する必要がある
ときは、【如何なる人の犯罪についても裁判権を行い得る】ものとされる。
>では、改めて で、その「他の法令」に陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反はどのように定義されているんですかww
ここでいう他の法令とは陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約そのものですがw どのように定義されてるとか関係ありませんw
>>364 328と全く同じ書き込みを貼るなボケw 328の書き込みに対しては
>>318-321 で反論済w
>>369 305と全く同じ書き込みを貼るなボケw 305の書き込みに対しては
>>318-321 で反論済w
トラ猫氏のネトウヨ的議論一覧を借りるとこれに該当しますねwww
17)既に回答済みの質問をする、これは一定の間隔を置いて何度も繰り返される
ところで既に南京軍事法廷とランドベリー・カッスル号事件は、罪がハーグ陸戦法規で罰がそれぞれの国の刑法という実例を示してんだけど
粘着して何の意味があるの?事実は変えられませんよ。俺の主張を裏付ける国際法学者見解も提示済。お前等の負けは確定してるがw
>>375-376 「僕の自己解釈では違うと思います」はもういいから学者・有識者の見解なり辞書の解説なり実例を挙げて反論しろよ。俺はそう
やってるぜw お前の自己解釈なんか根拠にならねーんだよアホw 取りあえず下記の国際法学者見解に対してやってみなよw
『戦争犯罪とは何か』藤田久一 国際法学者
通例の戦争犯罪に関しては、以前から、違法な戦争行為をおこなう軍隊構成員または文民が他の交戦者の対して個人的に責任を負う
戦争犯罪として取り扱われてきた。これについて、とくに一九〇七年ハーグ陸戦規則やジュネーブ赤十字条約違反の場合、かかる犯罪
は慣習国際法上の犯罪行為であることは疑いない。既述のように、国内の軍事裁判所が戦争法違反の敵国民を裁判し、有罪判決を
下した例はかなりあった。
あと、以下記述は間違ってますか?間違ってるなら根拠を以って反論してくれw 反論できなきゃ条約も国会の議決を経て制定される法なw
罪刑法定主義
どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ国会の議決を経て制定される法によって
定められることを要するとする主義。〔大辞泉 提供: JapanKnowledge〕
いかなる行為が犯罪となるか、それにいかなる刑罰が科せられるかは国会の議決を経て制定される法によってのみ定められるとする主義。
刑罰権の恣意(しい)的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。〔大辞林 提供: 三省堂〕
いかなる行為が犯罪とされ、それにいかなる刑罰が科せられるかということを、国会の議決を経て制定される法で定めておかなければ人
を処罰することはできないとする主義。〔日本国語大辞典〕
法は憲法・条約・法律、命令は政令・省令・規則、法と命令を合わせて言う時は法令。
>でも日本の法体系のどこにも、罪刑法定主義に従って国外で戦時国際法に違反した敵国兵の罪刑を明確に規定したものは存在しない。
罪は戦時国際法と何度も言ってるだろw 規定されてなくて当たり前。刑は明確に規定されてる。刑法犯の主刑の種類は死刑、懲役、禁錮、
罰金、拘留及び科料。規定されてないのは罰条だw 言葉の意味を調べて出直してこいアホw
446 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 23:47:58.87 ID:SMCO64/p
>>438 いやいや犯罪者を裁く義務などどの国も負うことはないよ。シャブ中のAV女優がフィリピンで逃げ回っているけど
フィリピン政府に捕まえる義務がないのと同じですね
あ、便衣兵事件の責任って意味なら彼方にあるのは当然ですね
日本軍は軍の安全確保と市民の安全の為に当然のことをしただけです
特に便衣兵掃討作戦自体を非難する奴らは頭が腐っているとしか思えませんね
所謂便衣兵の人権よりも、日本軍や南京市民の安全が優先されるのは当然の話です
447 :
日出づる処の名無し :2011/02/23(水) 23:53:26.79 ID:SMCO64/p
>>439 >>ハーグの4条件は罪を規定する物じゃなくて、単なる交戦者資格の規定だよ
>それなら4条件違反は罪ではないので処罰する事ができませんw 南京では処罰してはならない者を処刑したという事ですねw
戦争で敵兵を攻撃しただけです。つうか何でハーグ違反を犯罪者と決めつけているんだ?アレが犯罪だと
敵兵から急襲されて司令部がずたずたにされた場合、司令部立て直す前に反撃したら犯罪になっちまうぞ
>>442 >国会の議決を経て制定された法とは国内法である憲法・法律と、国内法ではない条約ですw
バカの主張:国内法ではない条約は国会の議決を経て制定された法である
またまた何の根拠もない脳内妄想をww
>>443 >お前と違って殆ど根拠付きのレスを返してますがw
いや、脳内妄想は根拠といわないからwww
>ここでいう他の法令とは陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約そのものですがw どのように定義されてるとか関係ありませんw
またまた何の根拠もない脳内妄想をww
>328と全く同じ書き込みを貼るなボケw 328の書き込みに対しては
>>318-321 で反論済w
そう思ってるなら別に不都合ないだろwwよく読めばわかるがまったく反論できていませんねwwだから誰も読まないように
広範囲のレス番貼ってるんだろww俺が「これはまずい」と思うまで貼らせてもらうよww
>305と全く同じ書き込みを貼るなボケw 305の書き込みに対しては
>>318-321 で反論済w
そう思ってるなら別に不都合ないだろwwよく読めばわかるがまったく反論できていませんねwwだから誰も読まないように
広範囲のレス番貼ってるんだろww俺が「これはまずい」と思うまで貼らせてもらうよww
>ところで既に南京軍事法廷とランドベリー・カッスル号事件は、罪がハーグ陸戦法規で罰がそれぞれの国の刑法という実例を示してんだけど粘着して何の意味があるの?
南京蒋介石政府が罪刑法定主義を実践し、国民投票による議員からなる国会を立法機関とした近代民主主義国家であることをまず示せww
また、ランドベリー・カッスル号事件は、罪がハーグ陸戦法規で罰が刑法であるという根拠を示せww
『戦争犯罪とは何か』藤田久一 国際法学者
戦争犯罪とは一般に当時の戦争の法規慣例の違反行為をさし、交戦国兵士のおこなった戦争犯罪の処罰は、もっぱらその交戦国の【国内制度】によるものであった。
制度がちゃんと規定してあるなら、それを出せよwww出せないくせにwww
>あと、以下記述は間違ってますか?
俺が出した
>>647 の記述だな。お前の主張は
>>369 まとめA 罪刑法定主義に関するバカの主張にあるとおりだから、【罪】の定義で明らかに間違いですねwww
449 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 00:07:22.09 ID:SsAhk1jM
>>448 罪が国際法云々は、奴が国際法が何であるか判っていない証拠ではあるが
本論からするとどうでもいい話だけどな
仮に奴の主張通りだとしても、奴の論理に何も役立っていないよね
だって、ハーグ違反したのは日本軍じゃなくて所謂便衣兵だからね
非難されるのはハーグを違反した便衣兵の方だって話だよ
450 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 00:08:12.32 ID:fNqkU7e6
>>442 罰条がないのにどうやって判決を出すの?
451 :
< :2011/02/24(木) 00:13:55.34 ID:qyfdWFr5
452 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 00:16:36.89 ID:fNqkU7e6
>>443 それも単に「裁判権を行い得る」と書いてるだけで、裁判にかけなければならないとは書いてないよ(笑)
453 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 00:17:02.17 ID:SsAhk1jM
>>451 頼むから他人の迷惑考えて空白行圧縮して書き込んでくれ
行数が多いから偉いなんて事はないんだよ
454 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 00:27:05.14 ID:XUrxFhkS
>>444 困った革マルうんこさんですねぇw また貼っておきますねw
【12回目】なぜ捕らえた便衣兵を処刑する場合は「戦争犯罪者として」裁判にかけなければならないのですか?w
【12回目】革マルうんこさんは便衣兵は国際法違反であり戦争犯罪者だというのなら、便衣でも捕虜資格があると「聞いた」とする吉田伝聞証拠は間違ってるのですよね?w
455 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 00:28:16.39 ID:XUrxFhkS
>>439 >「休戦が成立するまで⇒戦闘は継続中」と書いてましたよねw 「戦闘は継続中」とは「休闘ではない」という事だろw
つまりお前の主張は「休闘が成立していた」という事だなw
当然、日本軍と支那軍の指揮官の間で合意が成立していたんだよなw
具体的な根拠はどこだw
つ>270
>立 作太郎『戰時國際法論』P387
> 廣義の休戰を分かちて次の三種に分かつを得べきである。
>(一) 戰鬪停止即ち休闘
>戰鬪停止(suspension of arms)とは、後に述ぶる狭義の部分的休戰又は全般的休戰と異にして、
>一時的且一部分的の軍事上の目的の爲に、極めて短き時間、相對峙する軍隊の軍指揮官の結ぶ作戰動作の停止である。
>例へば傷者の收容、死者の埋葬、俘虜の交換等の目的の爲めに之を行ふのである。
>又休戰規約又は降伏規約を結ぶ談判の準備の爲めに之を行ふことがある。
>戰鬪停止は屡・口頭の約束持って行はるる。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>ハーグの陸戦條規(第三十七條)中に所謂地方的休戰(公譯にては部分的休戰)には、戰鬪停止をも含むと解すべきである。
>戰鬪停止の効力は、之を結ぶ指揮官の部下の軍隊の行動のみを拘束する。
>>439 >それでは聞くが2月14日にお前等否定派が散々言ってきた停戦命令が出されたんだよなーw 証拠プリーズwww
ア ホ www
例え「休闘」であっても両者の合意が必要。つ>270w
さらに停戦命令が必要なのは「休戦」w
そもそも南京では「休戦」は成立していないw
つ>11
>休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。
> 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません。
つ>12
>休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。
> つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。
458 :
< :2011/02/24(木) 00:36:51.70 ID:qyfdWFr5
>>359 ●だからさ、便衣兵は正規兵を攻撃したら "戦争犯罪者" になるんだろ?・・・(´・ω・`)
なのに何で "交戦者資格がある" 事になるワケ?・・・(´・ω・`)
>>中国人か外国人に逃走兵の武装解除させ捕虜として収容が一般的だろう。
↑ ↑ ↑
●後、何でこれが "一般的" になるの?♪・・・(・∀・)
459 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 00:39:36.84 ID:SsAhk1jM
>>458 そうそう、そうやって圧縮してくれると助かりますわ。前のレスより読みやすくなりましたよ
460 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 00:41:20.41 ID:fNqkU7e6
>>442 まじで教えてよ(笑)
罰条がないのにどんな判決が下せるの?
後、国内法を適用するのに罪「刑」法定主義が無視できる根拠は何?
461 :
< :2011/02/24(木) 00:42:10.04 ID:qyfdWFr5
>>439 >だからそのレスが「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」に対しての反論に成り得ると思ってんの?w
「休戦が成立していない」=「戦闘中」
「休闘が成立していない」=「戦闘中」
やっぱり超賎塵はこんな簡単な日本語も理解できないんだなあw
463 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 01:18:29.54 ID:fNqkU7e6
>>442 外国で捕まえた敵の交戦法規違反者を国内法の刑法でさばくとはね(笑)
どう見ても自己解釈のトンデモだわ(笑)
なのにこの人、また延々と喚きちらすつもりなのかねぇ(笑)
ヴェルサイユ条約発効=国際連盟発足は1920年です。また、常設国際司法裁判所がいつ発足したかは
諸説あるが、制度としては国際連盟発足からあった模様。
彼らの地位がいかに高いものであれ、 国家の首長を含む地位の区別なく、【刑事訴追の対象となる】
に関しては227条、それ以外の戦時国際法違反は228条参照。227条は国際法廷であり、228条も「軍事法廷に引き出す権利が
連合国に存在する」と書いてあるのであって「各国で刑事訴追の対象」などとは書いていない。
また、対象はドイツのみ(後に他の敗戦国も別条約で加わった模様)。
www.geocities.jp/eurokimamaclub/k-052102.htm
1920年に国際連盟の下で発足した常設国際司法裁判所(PCIJ)を前身とし、
www.yk.rim.or.jp/~kimihira/yogo/04yogo15_2.htm
常設国際司法裁判所(PCIJ), Permanent Court of International Justice 国際 連盟の外部機関として1920年に設置された国際裁判所。
www.ravco.jp/cat/view.php?cat_id=4115&PHPSESSID=j81c7jksodnm58sns77o4t09j6
1920年には国際連盟に常設国際司法裁判所設置。
www.unic.or.jp/files/pdfs/icj.pdf
国際連盟規約に基づいて1920年に設立された常設国際司法裁判所( PCIJ)であり
ベルサイユ条約戦争責任条項
http://ww1.m78.com/topix-2/versailles%20penalties.html 227条連合国は国際的道義および諸条約の崇高なる義務に最高度の侵害を犯したことにより前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家の
ウィルヘルム二世を公式に訴追する。
その被告人を裁くため特別の法廷が設置される。被告人には弁明の保証が与えられる。
法廷は次の諸国により指名される5人の裁判官で構成される。;アメリカ、イギリス、フランス、イタリー、日本。
228条 ドイツ政府は戦時国際法に違反したかどで訴追を受けた人々を軍事法廷に引き出す権利が連合国に存在することを認める。
そのような人々は有罪とされたならば法律に従って刑罰が宣告されねばならない。
この条項はドイツまたはその同盟国における法廷で裁判に付されたとしても適用が可能である。
>>441 第二条[総加入条項]の時点でアウト。
「検察側はハーグ条約は、日本によって批准されたと正しく主張している。しかし同条約はその第二条において「規則……の規定は交戦国がことごとく本条約の当事者なるときにかぎり締約国間にのみこれを適用する」という規定が含まれている。
イタリア、ブルガリアのいずれも一九〇七年の条約を批准していない。」
『パル判決書(下)』p.640
第三条[違反] のどこにも「罰すべきもの」とされていない。
(利敵行為)
第八十三条 敵国ヲ利スル為メ要塞、陣営、艦船、兵器、弾薬、汽車、電車、鉄道、電線其他軍用ニ供スル場所又ハ者ヲ損壊シ
若クハ使用スルコト能ハサルニ至ラシメタル者ハ死刑又ハ無期懲役ニ処ス
(利敵行為)
第八十六条 前五条ニ記載シタル以外ノ方法ヲ以テ敵国ニ軍事上ノ利益ヲ与ヘ又ハ帝国ノ軍事上ノ利益ヲ害シタル者ハ二年以上ノ
有期懲役ニ処ス
軍人がこんなことで罪に問われたら正式の俘虜の殆どが第八十三条に該当して死刑又ハ無期懲役だなww
466 :
< :2011/02/24(木) 02:02:56.07 ID:qyfdWFr5
>>442 ●まあ、呆れたチン論だが、一応確認しとくか・・・(´・ω・`) 自己解釈以外の根拠があるワケないが・・・(笑
【質問】:国外において敵国交戦法規違反者を刑法(※国内法)で裁くことが可能と言ってるヤツは誰?・・・(´・ω・`)
|『戦時国際法講義2 信夫淳平著 P879-880』
|一四〇二 占領軍司令官が軍律に於て規定する罪科には 種々あるも、その最も多く且制裁の重きは戦律罪(War crimeで、
|或は戦時重罪犯とも言はれる)及び敵軍幇助罪 (War treasonで、叛逆罪の称もある)である。この二者 は世の国際法教科
|書往々説いて明晰を欠く嫌もあるが、 その性質は必しも不判明のものではない。
|一四〇三 戦慄罪とは、簡単に言へば交戦の法規慣例の 違反行為である。(略)戦律罪を以て論ぜらるべき事項 は、その
|総てではないが、多くは国際法規の上に禁止の ことが規定されてある(例へば陸戦法規慣例規則第一条 及び第二条に依
|り適法の交戦者と認められざる者の敵対 行為、第二十三条の各号、第二十五条、第二十八条等の 禁止事項、赤十字条
|約の諸規定、一九三〇年の倫敦海軍 条約中の潜水艦の遵由すべき法則等の違反の如き)。
|侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し 之を処罰することを得る犯罪には、
|寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であろう。
467 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 06:43:20.00 ID:SsAhk1jM
「所謂便衣兵は国際法違反の犯罪者だから日本軍は裁判やってから処刑するべきだった、裁判やらなかったから虐殺だ」 こんな間抜けな主張が世の中に通用すると思っているのは笑うしかないよな 「死刑は人権無視の犯罪だ」みたいな思想に毒されているせいなんだろうが、 一般的には「日本軍は無実の民間人じゃなくて悪人を殺しただけなんだ、じゃあ正義じゃん」で終わっちまう話だよね 肯定派は根本的に戦略見直した方が良いんじゃないの?
468 :
トラ猫 :2011/02/24(木) 07:04:48.26 ID:FqZCwW1x
>>355 ,367
>「埋葬禁止とか、ラーベしか言っていない」
実際南京の場外などでは埋葬が行われてましたね。
そうなるとラーベは埋葬隊の活動を把握してなかったと言う事になると
思いますがどうでしょう?
ところで俺は解説者さんの説の確認をしてるとこです、よろしくお願いします。
下記1)〜4)で違ってる部分がありましたら訂正どうぞ
●否定派のテンプレより要約
中支那方面軍司令部は国際法顧問として斉藤良衛博士を帯同していたので
違法行為は無かったと考えられる
解説者くんの言説から判明したこと
1)斉藤博士が南京の何処に何時いたのかわからない
2)斉藤博士は「本部」に居ればよいはず(但し本部に居たかどうかもわからない)
3)「本部」とは何なのか不明
4)「本部」がどこにあるのかも不明
469 :
トラ猫 :2011/02/24(木) 07:05:34.78 ID:FqZCwW1x
>>370 >ふむ、塹壕などの中に遺体を運んで埋めた、ね。ならば目的から鑑みれば一定数入れれば野犬とかが
>掘り出せない程度には埋めることになるんだが、何でその遺体が露出するような事態になるんでしょ?
仮埋葬の場所は様々だと思いますが、何もしなくても貯まったガスなどから異臭はしてくるでしょうね。
--------------------------------------------------------
http://news.livedoor.com/article/detail/5351495/ 寒波が緩み口蹄疫で埋却処分された豚の死体が急速に腐敗し埋却地が毀損されている。牛は大部分が内蔵の
ガス発生を予想し殺処分の再に胃腸をえぐり取ってから埋めたが、豚は生きたまま埋めたために死体が腐り
風船のように膨らみ土を積んだ【 却地の表面に豚の死体が飛び出して】クル事例が各地で起きている。
--------------------------------------------------------
異臭は五月の時点でもひどかったようです。
--------------------------------------------------------
昭和十三年五月「新愛知」草野心平
「城内では中華門と光華門と中山門とに行ってみた。
城内にはもう死骸などは勿論一本の骨も見当たらなかったが、地の底から湧き上る臭気はひどかった」
--------------------------------------------------------
>「何で女性と子供の埋葬は親族がやって成年男子の埋葬はしなかったのか」
1)成年男子には兵士だったものが多いから親族が少ない
2)残った親族が女性の場合は日本軍を恐れてるはずなので姿を現さない、又体力的にも厳しい
※これは主に城区での状況説明
470 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 07:06:18.16 ID:SsAhk1jM
彼らは「国際法違反だ」と強調するんだが、奴らの「A級戦犯は極悪人だ」のキャンペーンも影響して 国際的な極悪人だと誰もが勘違いする いやあ、確かに悪人には違いないが、平時なら単なる路上強盗で衣服を奪い取った程度で 死刑になるほど極悪でもないんだけどね(一部は強盗強姦殺人ぐらいやっていますが) でも、「国際法違反」の一言で「死刑になっても当然な超極悪人」という印象もたれてもしょうがない 肯定派が本当に何をしたいのか理解に苦しみますね
471 :
トラ猫 :2011/02/24(木) 07:07:41.10 ID:FqZCwW1x
(続き)
>親族が埋葬したのであれば男女の区別なく埋葬することになるわけで、成年男子が埋葬される
>のであれば最低限同等の比率で埋葬されることになる
日本軍が去った後の農村地区ならあまり男女の区別なく埋葬したんじゃないかな。
>>373 >国民党は2.28で本当の民間人虐殺したよね
全く関係ないテーマです、通常無駄レスさせる奴はスルーするよ
>>374 >それじゃスマイス報告書から民間人何人殺したと読み取れるんだ?誤読じゃ判らんよ
なんで勝手に民間人限定の埋葬話をしてるの?
>11万と4万だと、幾ら重複があっても11万以下にはならないんだよ
重複は紅卍字会に限定していない、って以前にも書いてる
俺も全部レス入れてる時間はとれないから無駄レスが多いとコピペで済まします。
472 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 07:10:10.58 ID:SsAhk1jM
>>471 >重複は紅卍字会に限定していない、って以前にも書いてる
例えば11万と4万と2万が重複しても、最小数は11万ですよ。本当に算数がわからないのですか?集合を勉強してください(小学校4年程度)
473 :
トラ猫 :2011/02/24(木) 07:40:07.29 ID:FqZCwW1x
>>377 >日本は戦時国際法批准国ですから、無問題ではなく拘束されないってことですが。
>仮に問題があったとしても、その是非の判断は日本国にあるということです。
いい加減ソース出せよ爺。
>>382 >たしか虐殺の写真とされたものには馬賊が押し切りで斬首されたものが混ざっていたとかという話
違うと思う。
>>411 >武装犯罪者集団
支那方面軍のことですか?
>>421 日本軍が警官を処刑してしまったのでその分治安が悪化しましたね。
>>458 >●だからさ、便衣兵は正規兵を攻撃したら "戦争犯罪者" になるんだろ?・・・(´・ω・`)
>なのに何で "交戦者資格がある" 事になるワケ?・・・(´・ω・`)
便宜的に「便衣兵」とは言ってるが、本来は単なる敗残兵だからな。
>>>じゃあ安全区内に逃げ込んだ便衣兵をどーしろって言うの?・・・(´・ω・`)
>>中国人か外国人に逃走兵の武装解除させ捕虜として収容が一般的だろう。
>●後、何でこれが "一般的" になるの?♪・・・(・∀・)
”一般的”の語が気に入らなければ言い替えるが、要は単に武装解除すれば良いだけ。
>>472 8)相手の言説が十分に把握できない場合もその確認はしない、積極的に曲解する
27)文意(論旨・論点)を理解する能力に難がある
最近の否定派って本当コミュ障害多いね
474 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 07:56:22.09 ID:SsAhk1jM
>>471 >全く関係ないテーマです、通常無駄レスさせる奴はスルーするよ
君はソ連の不可侵に対して全く関係ない日本の他国への参戦をだしたよね
自分だけ特別だと思っているんですか?
不都合になったらルールを作って逃げるのはどうかと思うよ
>なんで勝手に民間人限定の埋葬話をしてるの?
「史料誤読」という君のレスに対して聞いているだけです。まあスマイスの家族調査は家族が兵士かどうかを聞いていないんだから
兵士が被害者に含まれているのは当然ですね。そりゃ失礼しました
改めておたずねしますが、あなたは「スマイス報告書」という史料から、南京市およびその周辺の被害をどの程度の規模だと読み取っているのですか?
>>473 あのさ、幾ら対象団体増やしたとしても算数的に11万がある限り、どうやっても最小11万にしかならないんだよ。本当に算数勉強してください
これが理解できないって結構恥ずかしいことですよ
>>443 >お前と違って殆ど根拠付きのレスを返してますがw
ああそう、では下記の根拠をがんばって提示してくれたまえww
>ところで既に南京軍事法廷とランドベリー・カッスル号事件は、罪がハーグ陸戦法規で罰がそれぞれの国の刑法という実例を示してんだけど粘着して何の意味があるの?
@南京蒋介石政府が罪刑法定主義を実践し、国民投票による議員からなる国会を立法機関とした近代民主主義国家であることをまず示せww
A1919年のヴァイマル共和政成立以前の帝政ドイツが罪刑法定主義を実践し、国民投票による議員からなる国会を立法機関とした近代民主主義国家であることをまず示せww
ちゅうごく‐こくみんとう〔‐コクミンタウ〕【中国国民党】
1919年、孫文を指導者として結成された中国の政党。中国革命同盟会、中華革命党が前身。28年、蒋介石の指導下に一党独裁の国民政府を南京に樹立したが・・・
[ 大辞泉 提供: JapanKnowledge ]
こくみん‐せいふ【国民政府】
1925年、中国国民党の指導下に広東(カントン)に成立した政府。1928年、北伐を終えた蒋介石(しょうかいせき)が実権を握り、共産党を弾圧して独裁制を敷いた。
[ 大辞泉 提供: JapanKnowledge ]
てい‐せい【帝政】
帝王が行う政治。また、その政治形態。「―を敷く」
[ 大辞泉 提供: JapanKnowledge ]
>>468 1)斉藤博士が南京の何処に何時いたのかわからない
2)斉藤博士は「本部」に居ればよいはず(但し本部に居たかどうかもわからない)
3)「本部」とは何なのか不明
4)「本部」がどこにあるのかも不明
http://kknanking.web.infoseek.co.jp/sougou/sosikizu/G_tyusina.htm 【 中支那方面軍 司令部 】
司令官 松井石根大将(9期)
参謀長 塚田攻少将(19期)
参謀副長 武藤章歩兵大佐(25期)
参謀 西原一策騎兵大佐(25期、兼任)
長勇歩兵中佐(28期、兼任)
公平匡武砲兵中佐(31期)
本郷忠夫騎兵少佐(32期、兼任)
二宮義清工兵少佐(34期)
吉川猛砲兵少佐(35期) 芳村正義歩兵中佐(28期、兼任)
寺垣忠雄歩兵中佐(28期、兼任)
光成省三航空兵中佐(31期)
中山寧人航空兵少佐(33期)
河村弁治工兵少佐(34期)
国際法顧問 斉藤良衛法学博士
>>436 >
>>433 > なに相手に了解を得ないまま勝手な論理を唱えて返答を回避しようとしてるんですか?先に一連の流れで質問を
> したのはこちらですよ、ちゃんと先に答えてください。
>>421 >
> ああ、あなたはいつも相手に対してキチガイというようですが私はそういったことをいう気はありませんよ。あなたと比較される
> キチガイに失礼ですから。
南京大虐殺は世界や日本国でも事実として認められた事件なので、
南京大虐殺は無かったと抗弁する人たちが先ず私の質問に答える
責任があります。ok
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#42】
繰り返し質問します。
南京大虐殺はなかったと主張する学者は実在しますか? もし実在するなら名前を挙げてください。
478 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 17:41:25.73 ID:r8nx5UfG
19)肯定派は追い詰められるとkouei化する
479 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 17:47:16.42 ID:XUrxFhkS
>>477 革マルうんこさんと同じく無意味が理解できない人を「馬鹿」と言いますw
480 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 18:51:16.97 ID:NvexM8er
南京大虐殺はあったと主張する人たちが「南京大虐殺とは何か?」説明する責任があります。ok しかし肯定派で説明できた人は存在しません (爆笑www
482 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 19:22:13.67 ID:SsAhk1jM
>>471 > >11万と4万だと、幾ら重複があっても11万以下にはならないんだよ
>
> 重複は紅卍字会に限定していない、って以前にも書いてる
普段偉そうにしているトラ猫は算数も判らんとはな。重複すれば総合計が減るだけで11万自体は普遍だってのは
ちょっと考えれば判りそうな物を・・・・
仮に「その他と書いたんだから水増しも含むんだよ」と、この後幾ら書いても後の祭りだな。「その他」の意味は「他の団体と重複」
だと書いてしまったからねw
更に>473で「最近の否定派って本当コミュ障害多いね」って自分の馬鹿さ加減を棚に上げての罵倒は恥さらしも良いところだw
483 :
日出づる処の名無し :2011/02/24(木) 21:28:56.44 ID:/bnExx5w
結局何人虐殺されたの? 凶器というかその時使用された武器は? 命令書は? 死体はどう処理したの? 入城前と後の人数が変わらないのは何故?
>>447 >戦争で敵兵を攻撃しただけです。つうか何でハーグ違反を犯罪者と決めつけているんだ?アレが犯罪だと
戦闘で対峙している敵兵殺害と拘束した後の敵兵殺害の区別ができない馬鹿は俺にレス付けんなよw 国際法違反は犯罪
です。刑の軽重はあって処罰なしの場合もあるが犯罪には変わりない。不可抗力や緊急避難等の場合が犯罪ではないだけ。
>>448 >またまた何の根拠もない脳内妄想をww
根拠はお前が出した64の辞書解説なw 自爆乙w 書き方が気に入らなければ下記の様に改めるがw
国会の議決を経て制定された法とは国内法である憲法・法律。国内法ではないが批准された条約も国会の議決を経て制定された法。
>いや、脳内妄想は根拠といわないからwww
そっくりそのまま返すわw 全く反論できてないくせにw
>またまた何の根拠もない脳内妄想をww
↑これって反論じゃないよなw まともに言い返す事ができないって事だよねーw
>広範囲のレス番貼ってるんだろww俺が「これはまずい」と思うまで貼らせてもらうよww
人の迷惑顧みずってやつですねw 誰も読まないコピペ(俺さえも読んでないw)をベタベタ連貼りしても無駄に容量食うだけだぞw
>南京蒋介石政府が罪刑法定主義を実践し、国民投票による議員からなる国会を立法機関とした近代民主主義国家であることをまず示せww
中華民国が民主主義国家である事と南京軍事法廷の罰が中華民国刑法であった事が何の関係があるの?w 反論できないと関係ない話を持ち出すw
>>448 >また、ランドベリー・カッスル号事件は、罪がハーグ陸戦法規で罰が刑法であるという根拠を示せww
『戦争犯罪とは何か』藤田久一
(ライプチッヒ)最高裁判所は、この行為の違法性について直接【国際法にもとづいて判断を下した。】それによると、ハーグ陸戦規則二三条(ハ)が
「兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞える敵を殺傷すること」を禁止しているように、海戦においては救助艇に逃れた難船者を殺すことは
【慣習法上《も》禁止されている】として、ドイツ刑法を適用して、(中略)両被告人は故殺幇助のかどでおのおの四年の禁固刑をいい渡された。
国際法(戦時国際法はハーグ陸戦条約以外にありません)に基づき、さらに補助的に慣習法上《も》禁止されている事を加味して、ドイツ刑法を
適用し禁固刑にしたそうです。根拠を示しましたが何かw いちゃもん乙w
>制度がちゃんと規定してあるなら、それを出せよwww出せないくせにwww
とっくに出してるし国際法学者の見解に異を唱えるなら相反する国際法学者の見解を出して下さいなw 自己解釈は根拠になりませんよw
>俺が出した
>>647 の記述だな。お前の主張は
>>369 まとめA 罪刑法定主義に関するバカの主張にあるとおりだから、【罪】の定義で明らかに間違いですねwww
647が何の事か判らんが369は305と全く同じ書き込みで、305の書き込みに対しては
>>318-321 で反論済ですがw
お前の自己解釈で罪の定義が違う言われても根拠にならないからw
>>449 >だって、ハーグ違反したのは日本軍じゃなくて所謂便衣兵だからね
>非難されるのはハーグを違反した便衣兵の方だって話だよ
違反者を処罰する場合は手続きを踏めって言ってんのw 処罰する必要がなければ俘虜にするか解放すればいい。
>>450 >罰条がないのにどうやって判決を出すの?
罰条がないと判決が下せないのは刑事訴訟法を手続法にした場合です。裁判自体が出来ないからなw 無知乙w
>>451 >●"罰条は陸軍軍法会議法で公訴する場合に必要ない" とか一体どこに書いてるの?♪・・・(・∀・)
必要ない事を必要ないといちいち書かないだろw 必要ないから陸軍軍法会議法には罰条という文言すら出てきませんがw
陸軍軍法会議法の全条文を調べてみればw これでお前の便衣兵は裁判にかける事ができないという自己解釈は完全に崩壊したなw
軍事裁判を行う場合(当然手続法は陸軍軍法会議法)は犯罪の事実及び罪名を示すだけで罰条は不要。したがって戦時事変の場合は
陸軍軍法会議法第六条により、如何なる者の犯罪に付き陸軍刑法及び刑法を適用して裁判を行う事ができる。←結論♪
>●つまり、捕えた便衣兵を裁判にかけて処刑する事は ≪ 出来ない ≫ という事か?♪・・・(・∀・)
お前の主張に沿って無理やり罰条を当てはめてみるテストなんだからまじレス返すなよw 無理やり罰条を当てはめても二年以上の
有期懲役に処されるだけで死刑には出来ないという事だアホw
>>452 >それも単に「裁判権を行い得る」と書いてるだけで、裁判にかけなければならないとは書いてないよ(笑)
必ず裁判にかけなければならないなんて言ってません。処罰したければ裁判が必須と言ってます。何回言っても判らないんだなw
>>456 >つまりお前の主張は「休闘が成立していた」という事だなw
「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」をどう読んだら「休闘が成立していた」になるの?日本語大丈夫?w そんで下記の答えはどうしたんだよw
命題「休戦が成立するまで⇒戦闘は継続中(休闘ではない)」の対偶は何ですか?www
>>457 >さらに停戦命令が必要なのは「休戦」w
じゃ175のこれは何なんですか?
> >即チ單に【司令長官】又ハ【一部軍隊長】カ戰地二於テ一時期其對手ト交戰ヲ中止スルモノ(ヲ休闘ト云ヒ)
> だから、中止命令が出た場合だなwww
休闘の説明箇所に対して「中止命令が出た場合だな」とレスしてきてますよw 何れにしても第10軍と上海派遣軍と中支那方面軍を2月14日
に中支那派遣軍に統合したというだけの事だ。2月14日を南京戦で戦闘が終了した日とする学者見解が在れば別だがそんなの在るの?w
>>462 「休闘が成立していない」=「戦闘中」と言っているのは否定派ですがそれが何か?意味不明なレス付けんなアホw
>>463 >外国で捕まえた敵の交戦法規違反者を国内法の刑法でさばくとはね(笑)
国際法学者の見解に異を唱えるなら相反する国際法学者の見解を出して下さいw 「僕の自己解釈では違うと思います」はもういいってばw
>>464 >228条も「軍事法廷に引き出す権利が連合国に存在する」と書いてあるのであって「各国で刑事訴追の対象」などとは書いていない。
だからヴェルサイユ条約自体をどうこう言ってるんじゃなくて、この条約によりもたらされた国際秩序であるヴェルサイユ体制では戦争犯罪者
は刑事訴追の対象となると言ってるわけです。ヴェルサイユ条約229条にしても「連合国の国民に対し刑法上の犯罪をなし有罪とされた人々は
当該国民の国の軍事法廷に戻される」と書かれている。これは刑事訴追の対象が国際司法裁判を指しているわけではない証拠。同229条の
「複数の連合国の国民にたいしての犯罪で有罪とされた人々は関係する諸国で構成される軍事法廷に戻される。」は国際司法裁判を想定して
いたのではなく、連合国の「混合委員会」形式で考えられていた。
>>465 >第二条[総加入条項]の時点でアウト。
だから無理やり罰条を当てはめてみるテストなんだからまじレス返すなってw それにしても「[総加入条項]の時点でアウト」は、間違っている。
支那事変は日本と中華民国間の事変で、日本はハーグ陸戦条約を批准済、中華民国は加入済。だから交戦国同士が当事者になっている。
パール判事の文章は第二次世界大戦の範囲で言ってるから支那事変とは関係ない。
>第三条[違反] のどこにも「罰すべきもの」とされていない。
交戦当事者ハ、其ノ軍隊ヲ組成スル人員ノ一切ノ行為ニ付責任ヲ負フのだから違反に対しては責任を負う。つまり罰すべきもの。
>軍人がこんなことで罪に問われたら正式の俘虜の殆どが第八十三条に該当して死刑又ハ無期懲役だなww
それは顔文字に言ってくれw 無理やり罰条を当てはめるとこうなるって事w 遊びのつもりで書いただけだ。俺もこの立論はないと思ってるw
>>466 >●まあ、呆れたチン論だが、一応確認しとくか・・・(´・ω・`) 自己解釈以外の根拠があるワケないが・・・(笑
悔しいの〜悔しいの〜w チン論と馬鹿にするのがせいぜいで何も言い返さなくて悔しいの〜w 自己解釈もなにも陸軍軍法会議法を
隅から隅まで読めば罰条は公訴に関係ない事は誰でも判りますw
何故なら陸軍軍法会議法に罰条って文言自体が無いんだからw 刑事訴訟法では公訴の際、罰条を示す必要があるとしっかり書かれ
てるけどねw 刑事訴訟法と手続きが全く同じなら法律を分ける意味がないだろw 手続きが違うから分けてんだよアホw
>【質問】:国外において敵国交戦法規違反者を刑法(※国内法)で裁くことが可能と言ってるヤツは誰?・・・(´・ω・`)
「国内の軍事裁判所が戦争法違反の敵国民を裁判し、有罪判決を下した例はかなりあった」と書いてるのが国際法学者の藤田久一、
軍法会議で裁く罪は陸海軍刑法と一般刑法と書いてるのが、弁護士であり日本戦略研究フォーラム政策提言委員である堤淳一の論文。
敵国交戦法規違反者が俘虜になった後の犯罪以外を裁く法は陸海軍刑法と一般刑法どちらですかーwww 当然一般刑法ですよねw
そんで軍律がどうたら書いてるけど何なの?以下はお前の書き込みなw
102次16 :日出づる処の名無し[sage]:2010/02/22(月) 00:44:46 ID:lilQlUU1
【『軍律』のまとめ@】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない・・・(´・ω・`)
【軍律は、主として【【占領地(及び侵入地)】】の内外【【常人】】、敵国人及び
第三国人たる【【住民】】に適用すべきもの】
102次19 :<[]:2010/02/22(月) 00:47:02 ID:lilQlUU1
【『軍律』のまとめA】 ⇒ 【軍律】は【便衣兵】を裁くためのものではない・・・(´・ω・`)
【六】:一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(仮令ば便衣隊の如き者)とは、
【 仮令ば便衣隊の如き者 = 例えば便衣隊の様な輩 】
即ち【占領地住民】が【便衣隊の様な振る舞い】をした場合を想定している。
軍律自体は便衣兵(陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反者)を裁くためのものではないんだろw 俺もそう言ってんじゃんw
>>475 >ああそう、では下記の根拠をがんばって提示してくれたまえww
はいはいw 反論できなくなるとやっぱりこれですよねw
詭弁のガイドライン十五条+5から
一見関係ありそうで関係ない話を始める
【ネトウヨ的議論一覧】から
4)反論できない場合は質問を返す
13)立論するだけの知力が無い為に質問しかできない、返答や再返答にも質問で返す
15)俺様ルールを採用 「俺の質問※に返答できなければお前の負け」 ※関連事項であればなんでも可
そもそも近代民主主義国家であれば必ず罪刑法定主義かといえばそんな事はない。英米法でやってるところもある。中華民国とドイツ
が罪刑法定主義に基付いているか否かと、実際にハーグ陸戦法規違反を罪とし国内刑法で罰を与えた事例が何の関係があるんだよw
罪刑法定主義ではない国こそ条約違反行為を罪とする事に制限はない。日本の一般刑法が罪刑法定主義に基付いているからその議論
をしてたんだろ。他国は関係ねーよw それにランドベリー・カッスル号事件の判決は1921年だから既に帝政ドイツではなくなっている。もう
書いてる事が滅茶苦茶w 必死でいちゃもん付けようとしているのは判るが基礎的な知識がないからいちゃもんにさえなってないwww
もうお前はいいよw 馬鹿は相手にしたくないんだけどw 低学歴夜間作業員は俺にレス付けるなよwww
そんで
>>444 のこの宿題はどうなったんだ?w
> 「僕の自己解釈では違うと思います」はもういいから学者・有識者の見解なり辞書の解説なり実例を挙げて反論しろよ。俺はそう
> やってるぜw お前の自己解釈なんか根拠にならねーんだよアホw 取りあえず下記の国際法学者見解に対してやってみなよw
>
> 『戦争犯罪とは何か』藤田久一 国際法学者
> 通例の戦争犯罪に関しては、以前から、違法な戦争行為をおこなう軍隊構成員または文民が他の交戦者の対して個人的に責任を負う
> 戦争犯罪として取り扱われてきた。これについて、とくに一九〇七年ハーグ陸戦規則やジュネーブ赤十字条約違反の場合、かかる犯罪
> は慣習国際法上の犯罪行為であることは疑いない。既述のように、国内の軍事裁判所が戦争法違反の敵国民を裁判し、有罪判決を
> 下した例はかなりあった。
●まとめ 便衣に着替えて安全区内に逃げ込んだ支那兵を罰する事が出来る法的根拠は何かの流れw 否(*`д´)・・・陸軍軍法会議法の中に書かれた罰則を出せー! 俺( ´_ゝ`)・・・俺は前スレで「罰→陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法」と書いてるが何で陸軍軍法会議法に限定すんだよw 否(*`д´)・・・じゃどの様な"罰"になるのかを"陸海軍軍法会議法・陸海軍刑法・刑法"から抜粋すればいいだけだろうがー! 俺( ´_ゝ`)・・・いいけど先に犯罪を限定してくれよw ※後でその罪状ではないと言われない為の予防措置w 否(*`д´)・・・罪状は陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反と書いただろー! 俺( ´_ゝ`)・・・刑法第八条及び第九条 裏付:藤田久一見解・堤淳一論文 実例:南京軍事法廷・ランドベリー・カッスル号事件 否(*`д´)・・・そうじゃなくて陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反に対しては、刑法ではどの様な罰が規定されていたんだー! 俺( ´_ゝ`)・・・"罰"と言ってたじゃんw お前が言いたいはどの様な罰条かだろ。陸軍軍法会議法で公訴する場合に罰条は必要ないよw 否(*`д´)・・・えっ!(絶句) ←今ここ 俺( ´,_ゝ`)プッ
お前はいろんな意味で今まで現れた肯定派の中で最強(強弁・強引・打たれ強い)だわw それだけは認めてやるよw
>>487 お前のの日本語能力が不足して理解できないから意味不明に思えるだけだアホw
493 :
日出づる処の名無し :2011/02/25(金) 00:01:58.15 ID:zbfMbsQ+
>>490 つまり国際法違反の極悪人である中国兵を日本軍が退治したのが所謂南京大虐殺って事なんですね
お前の理屈だと、何処からどう見ても犯人は国民党にしか見えないわw
494 :
日出づる処の名無し :2011/02/25(金) 00:04:20.42 ID:enT9F+Ek
>>トラ猫 >>日本は戦時国際法批准国ですから、無問題ではなく拘束されないってことですが。 >>仮に問題があったとしても、その是非の判断は日本国にあるということです。 >いい加減ソース出せよ爺。 ほな、国際法批准国家は国際法に拘束されるんでっか??? あるわけないけど、そのソースよろしくたのんまっせ(爆笑)。 国際法の基本書に間違いなく書かれていると思いますけど。ウィキにでも載ってるんじゃないの。 ま、学問的素養の問題だから、中卒フリーターのお前には理解できんわな(笑)。 今夜もチョーセンウヨクと一人二役ごくろーさん。
495 :
日出づる処の名無し :2011/02/25(金) 00:07:10.99 ID:enT9F+Ek
トラ猫は今夜はkoueiやらんのか(笑)?? トラ猫はほんまチンカス野郎だわな。
>>486 >「休戦が成立するまでが戦闘中ではない」をどう読んだら「休闘が成立していた」になるの?日本語大丈夫?w
肯定派が出してきた「学説」によると「戦闘中ではない状態」とは「休戦の成立」と「休闘の成立」のどちらかになるんだがw
それ以外のものがあるならさっさと出せよw
497 :
日出づる処の名無し :2011/02/25(金) 00:13:00.79 ID:enT9F+Ek
チョーセンウヨク=トラ猫だから(苦笑)。
498 :
日出づる処の名無し :2011/02/25(金) 00:18:43.01 ID:zbfMbsQ+
<丶`∀´><所謂便衣兵は国際法違反ニダ 国際法違反とすることによって、日本軍が押しつけた刑罰じゃなくて客観的に世界標準で悪人と見なされると強調されている 日本軍はそれを成敗しただけだから正義の味方と言うしかないよな 裁判をやらなかったと言うけど、「刺身は旨いが活け作りは残虐だ」と喚く自然保護団体並みに空しい屁理屈にしか見えないわ 肯定派はこの方向で進んでいって大丈夫なのか?敵ながらちょっと心配になってくる・・・
>>484 >戦闘で対峙している敵兵殺害と拘束した後の敵兵殺害の区別ができない馬鹿は俺にレス付けんなよw
「拘束した敵兵」であっても「敵対行為」や「逃亡を企てた」と日本兵が判断すれば殺害されますがw
「負傷して」「意識不明」の状態であれば「敵対行為」や「逃亡を企てた」と判断される事はないかもなw
現代のイラクでは通用しなかったようだがw
>>487 >国際法学者の見解に異を唱えるなら相反する国際法学者の見解を出して下さいw 「僕の自己解釈では違うと思います」はもういいってばw
文盲乙w
つ>466
>『戦時国際法講義2 信夫淳平著 P879-880』
>侵入地、若くは占領地に於ける
>敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>之を処罰することを得る犯罪には、寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であろう。
>>468 何コレ?w
>>355 でのその他については回答なしですかそうですかw
都合の悪いことは本当にスルーして逃げるんだねぇw
ほんと、
>>131 のネタはそのままトラ猫クンに当てはまるんだねぇw
で、埋葬禁止はラーベしか言っていないようなんだけど、他にも誰か言ってるの?w
ラーベの場合は「2月まで埋葬してもらえなかった」だけで、その理由がなんなのか確認しないままだったようなんだがねぇw
ただし「その時点での話であって」、その後の埋葬に関して報告しているところを見るに、
後から把握はしていたんでしょうなぁw
それだけの話だろうにw
それが何か?w
「ラーベしか言っていない(しかも理由がただの思いこみ)」をこちらに押しつけようとしても、所詮はキミの浅い知識でしかないw
もうちょっと検証するとか調べるとか、なぜしないのかねぇ、キミは?w
何度インチキをこちらに押しつけて論破されれば気が済むのやらw
> ところで俺は解説者さんの説の確認をしてるとこです、よろしくお願いします。
むしろ自分の主張をちゃんと確認してもらいたいねぇw
自分が論破されまくっているからって、こちらの発言にスライドされても、ねぇw
「城内にいるのかどうか」聞いた理由は、未だ語ってもらえないし、ねぇw
さらに、その発言を纏めて何がしたいのかさっぱりw
それってどういう意味があるのかねぇ?w
「キミの主張に対して反論したまで」なんだがなぁw
しかも、私が言ってもいないことまで「判明したこと」とか言ってるしw
それならまずはそれぞれのソースとなる発言はどこなのか、それからよろしくw
ソースを出せなかったら、キミがまた発言を捏造したと爆笑してあげようかねぇw
ぷw
もう少し、議論できるくらいの知識と読解力を持ってきなよ、トラ猫ちゃん?w
502 :
< :2011/02/25(金) 03:09:19.51 ID:iuZDYY/q
>>473 @便衣兵は日本軍を攻撃する事は違法であり戦争犯罪に該当する。
A支那正規兵は日本軍を攻撃しても違法ではなく、戦争犯罪にもならない。
↑ ↑ ↑
●@とAが何故 "同じ交戦者資格を持っている" と言えるの?・・・(´・ω・`)
503 :
< :2011/02/25(金) 03:10:06.02 ID:iuZDYY/q
>>487 ●コイツ、本当に日本語が判ってんのかな?・・・(笑
>>無理やり罰条を当てはめるとこうなるって事w 遊びのつもりで書いただけだ。俺もこの立論はないと思ってるw
↑ ↑ ↑
■じゃあ改めて問い直すだけだな・・・(笑
"陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反" という "罪状" に対してどの様な "刑" を言い渡すの?♪・・・(・∀・)
>>484 >根拠はお前が出した64の辞書解説なw 自爆乙w 書き方が気に入らなければ下記の様に改めるがw
>国会の議決を経て制定された法とは国内法である憲法・法律。国内法ではないが批准された条約も国会の議決を経て制定された法。
バカww
>>64 のどこに【国内法ではないが批准された条約も国会の議決を経て制定された法。】と書いてあるんだww
お前の脳内では根拠を出す=語順を変えるなのか?wwwwww
結局【国内法ではないが批准された条約も国会の議決を経て制定された法。】の根拠を出す気はさらさら無いようだなww
バカの主張:【国内法ではないが批准された条約も国会の議決を経て制定された法。】
※通常条約の批准には国内法の整備が必要であり、国内法の整備無く批准というのが意味不明です。
無論国内法の整備が無く条約単体では国内での法運用はできません。
で追加決定。
>そっくりそのまま返すわw 全く反論できてないくせにw
>↑これって反論じゃないよなw まともに言い返す事ができないって事だよねーw
バカww反論じゃなく突っ込みだwwまあ、お前がまったく根拠を出すつもりが無いことは理解できたよww
>人の迷惑顧みずってやつですねw 誰も読まないコピペ(俺さえも読んでないw)をベタベタ連貼りしても無駄に容量食うだけだぞw
じゃ、小さいことは気にするなよww
>中華民国が民主主義国家である事と南京軍事法廷の罰が中華民国刑法であった事が何の関係があるの?w 反論できないと関係ない話を持ち出すw
バカww
>>475 を読めww罪刑法定主義を実践する近代民主主義国家の日本の法運用に対し、一党独裁制や帝政の法運用の例を持ってきて何を主張してるの?wwww
>【慣習法上《も》禁止されている】として、ドイツ刑法を適用して、(中略)両被告人は故殺幇助のかどでおのおの四年の禁固刑をいい渡された。
バカwwそれは民法と軍法にも違反していたからだwww慣習法上違反の部分に対して刑法何条が適用され、その部分の量刑がどれくらいか出せよww
しかも「帝政」時代の犯罪だろww
莇昭三氏(15年戦争と日本の医学医療研究会幹事長、城北病院名誉院長)の発言その2。
---しかし、第一次世界大戦のランドベリー・カッスル号事件で病院船が撃沈され、脱出する救命艇にも発砲すべしという司令官の命令を実行した下士官への判決で、ライプチッヒ最高裁は次のようにいっている。
「上官の命令が民法、軍法に違反していることを部下が知っていたなら、命令に従った部下も処罰を受ける責任がある」
>>485 >とっくに出してるし国際法学者の見解に異を唱えるなら相反する国際法学者の見解を出して下さいなw 自己解釈は根拠になりませんよw
で、その「陸軍軍法会議法・陸軍刑法・刑法」に陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反はどのように定義されているんですかww
何で一番肝心なこの質問には一切答えないんですかーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーwwwww
>お前の自己解釈で罪の定義が違う言われても根拠にならないからw
俺の罪の定義の解釈
>>64 のとおり
バカの罪の定義の解釈
>>305 のとおり
いくら嘘吐いて誤魔化そうとしても書いたことは消せませんなあwwwwwwwwww
>>487 >同229条の「複数の連合国の国民にたいしての犯罪で有罪とされた人々は関係する諸国で構成される軍事法廷に戻される。」は国際司法裁判を想定していたのではなく、連合国の「混合委員会」形式で考えられていた。
で、その【連合国の「混合委員会」】=【各国で刑事訴追】の根拠は?
>
>>440 けちが付かないように先に言っておくと、委員会報告書の結論にある【刑事訴追の対象となる】は、各国で刑事訴追の対象となるという意味であって、
>第三条[違反] 前記規則ノ条項ニ違反シタル交戦当事者ハ、損害アルトキハ、之カ賠償ノ責ヲ負フヘキモノトス。交戦当事者ハ、其ノ軍隊ヲ組成スル人員ノ一切ノ行為ニ付責任ヲ負フ。つまり罰すべきもの。
何が【つまり罰すべきもの。】だバカww賠償は罰では無い責任だろうがww罰金と勘違いしてないか?
>>489 >罪刑法定主義ではない国こそ条約違反行為を罪とする事に制限はない。日本の一般刑法が罪刑法定主義に基付いているからその議論
>をしてたんだろ。他国は関係ねーよw
何だこの意味不明な文章はww
日本の一般刑法が罪刑法定主義に基付いているからその議論をしてたんだろ。他国は関係ねーよw
日本の法制度に無関係な、罪刑法定主義ではない国こそ条約違反行為を罪とする事に制限はない実例を出して何の意味があるんだwww
>1921年だから既に帝政ドイツではなくなっている。もう書いてる事が滅茶苦茶w
犯罪行為を裁くのが犯罪時点の法ではなく裁判時点の法だという主張かwwwwもう書いてる事が滅茶苦茶w
>そんで
>>444 のこの宿題はどうなったんだ?w
いつ俺が藤田氏の説を否定したんだよww早く藤田説にある【交戦国の国内制度】つまりお前が主張する「陸軍軍法会議法・陸軍刑法・刑法」に陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第一条違反は
どのように定義されているんですか、とみながみな何回も何回も何回も何回も何回も何回も聞いているわけですがwww
この宿題はどうなったんだ?w
まとめA 罪刑法定主義に関するバカの主張
バカの主張=罪は国内法に限定されず、国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている
678 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2011/02/15(火) 23:57:03 ID:KJd62aH8
罪が国内法に限定される根拠がわからんw
740 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/16(水) 21:23:35 ID:Cp1flrgK
「国際条約で罪が決まり、国内法で罰を与えても罪刑法定主義に基づいている事になります」と、俺は言ってるわけだ。
ところが実際には
山口厚 『刑法』 8-9頁
罪刑法定主義の背後には【民主主義の原理】が存在する。【何が犯罪かは,国会において,「法律」により定められなければならず】・・・
山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月 - )は日本の法学者。専門は刑法。東京大学大学院法学政治学研究科教授。新司法試験考査委員(2006年〜)。日本刑法学会理事長(2009年〜)。
まとめB 中支那方面軍軍律に従って支那軍人の交戦法規違反をどの法廷で裁くかに関するバカの主張
バカの主張:【軍律も犯さず軍律会議で審判しない対象の人物に対して、中支那方面軍軍律審判規則が適用される】
143 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/18(金) 23:54:55 ID:Ka1N0/U5
【軍人に関しては中支那方面軍軍律自体には定めがないので裁判は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依るでFA?】
中支那方面軍軍律第一条において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者が陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に違反した場合
軍律違反とならず、適用される法廷は軍法会議である。(
>>146 参照)
中支那方面軍軍律審判規則
第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す
第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る
まとめC 条約批准に際し、国内法整備が必要か否かについて
バカの主張:【国内法ではないが批准された条約も国会の議決を経て制定された法。】
※通常条約の批准には国内法の整備が必要であり、国内法の整備無く批准というのが意味不明です。無論国内法の整備が無く条約単体では国内での法運用はできません。
484 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2011/02/24(木) 23:41:59.72 ID:zedswLxQ
国内法ではないが批准された条約も国会の議決を経て制定された法。