●以下の証言者・記者・作家の発言及び記述は例外なくすべて嘘であったことが確認されています。 ・ 東史郎…一番有名な捏造者。原本が存在しない創作をバラまいた。中国じゃ未だに真実扱い ・ 中山重夫…段列兵の立場で虐殺目撃談を語ったがそもそも現場に居合わせるのは不可能だったことが判明 ・ 富永博道…当時は学生だったのに自分は南京戦に参加し虐殺したと証言。経歴照会であっさり嘘判明 ・ 舟橋照吉…東の懺悔屋成功に載せられて日記捏造。輜重兵の自分が1人で敵陣突撃し勇戦するという カッコつけかました仮想戦記な内容であっさり× ・ 曾根一夫…野砲連隊の二等兵だったのに、歩兵で下士官だと経歴と日記を捏造。やっぱり経歴を 調べられて嘘と判明。懺悔屋の代表格で、あの秦教授も騙された ・ 田所耕三…強姦と虐殺を証言していたが、所属部隊が当該日時南京を離れていた事が判明。 後に「普通の話だと記者が興味を示さないから…」と捏造を白状 ・ 太田壽男…死体大量埋葬を供述書に書く。が、梶谷日記(捏造物の数々と違って原本確認できる) により当時証言場所にいなかった事がバレる。撫順収容所での洗脳後に書いた捏造だった ・ 富沢孝夫…海軍の暗号兵で、「南京発の松井軍司令官の虐殺を戒(いまし)める暗号を傍受・解読した」 と証言(だから逆説的に虐殺があったという主張)。だが陸軍の暗号を海軍の知識しかない彼が解読 するのは不可能で、おまけに証言日時には松井司令官は蘇州で入院していた ・ 上羽武一郎…「上官の命令で強姦虐殺放火をした」と証言。しかし彼は「(後方で担架運びの)衛生兵」で しかもそんな命令が出たという史料は一切無し その他 秦賢助(従軍作家)、今井正剛(朝日新聞記者)、本多勝一(朝日新聞記者) 、 鈴木二郎(東京日々新聞記者) 、石川達三(作家) 、アイリス・チャン(作家・政治活動家) ティンパーリ(マンチェスター・ガーディアン中国特派員:国民党中央宣伝部顧問)、中帰連 ●捏造が確認されている史料・報道 紅卍字会埋葬記録(人数水増し)、崇善堂埋葬記録(全くの捏造)、朝日新聞「宇和田日記」報道
以下の事件はいずれも大虐殺と呼ばれていません ソ連秘密警察によるカティンの森事件:ポーランド人2万5千人を裁判無しに銃殺(文民含む) 韓国軍によるベトナム戦争時の悪行:ブガツ省で3万5千人を拷問の上に皆殺し(殆ど文民) ソ連によるシベリア抑留中に死亡した日本人:軍民合わせて25万4千人、行方不明・推定死亡者9万3千人 ドイツの捕虜収容所で死亡したソ連兵320万人 米軍による東京大空襲の死者10万人(1945年3月10日だけの死者数) 米軍による広島原爆投下による死者23万7062人(2004年8月6日時点) 米軍による長崎原爆投下による死者13万4592人(2004年8月9日時点) カティンの森事件以下の犠牲者数を、ことさら大虐殺と強調する事は歴史的に見ても バランス感覚に欠けた主張と言えます。ましてや文民殺害を目的としていない、若しくは 文民の犠牲者が僅かな事件に関して、大虐殺と名前が付く事は非常に例外的なのです。
●当時、南京での日本軍の殺戮行為は第一報こそ新聞等で報道されましたが、その後は 全く記述がありません。むしろ殺戮の記述は訂正されているのです。 『チャイナ・イヤーブック』(英字年鑑)1939年度版…過去の主な出来事の南京の項目で 出てくるのは昭和2年の南京暴行事件(第一次南京事件)である。南京大虐殺の記述は無し。 『チャイナ・ジャーナル』支那事変1周年特集号(英文月刊誌)1938/2月発行…日本軍による 掠奪・強姦・破壊の記述あり。殺戮の記述は無し。 『チャイナ・クォータリ』支那事変1周年特集号(英文季刊誌)1938/夏季号…日本軍による 恐怖の支配の記述あり。殺戮の記述は無し。 『チャイナ・アット・ウォー』創刊号(英文雑誌)1938/4月発行…金と掠奪品と女を求めて隈なく町を歩き 回る日本兵の記述あり。殺戮の記述は無し。 日本軍の殺戮行為の報が、一時期、新聞・雑誌で書かれていたのは事実です。しかしやがて噂は 収束に向かったのです。 ●支那事変1周年の蒋介石の声名 1938/7/7 漢口 《(略)戦場や、日本占領地域では、資源財産の計り知れない損失に加えて、経験豊かな 数限りない青壮年、婦女子、年老いた人々が、大量殺戮、強姦、その他の無慈悲な蛮行を 免れることができなかった。(略) 広東を例にとろう。この町は過去2週間にわたって昼も夜も空襲を受け、数千の市民が殺された。 機関銃が悪魔のように狂いまくり、家屋が粉々になり、市民の血や肉が飛び交った。(略)》 これは「友好国への声名」の中で、「日本人の残虐行為」という章の中の文言です。 後に30万人が虐殺されたと主張する南京を挙げずに、数千人の犠牲者の広東を例に挙げてます。 つまり南京大虐殺とは作られた事件なのです。1938/7月にティンパーリの、『WHAT WAR MEANS The Japanese Terror in China』が英国で出版され。1938年末にその漢訳版『外人目撃中の日軍暴行』 が支那で出版されました。ここからプロパガンダが始まったと言っても過言ではありません.
【名言】5次資料693氏抜粋 >先史研究では資料の要素が少ないがゆえの苦労がありますが、 >ここで話題の南京は70年程前のことですよ。 >文字資料の残存は豊富で、証拠と成り得るモノが消滅した割合も少ないでしょう。 >「証拠を示せ」と言われ、その証拠に疑問が提示されれば、堂々と反論なさればよい。 >根拠のない推論ではなく、他の資料との組み合わせで。 >できないならば、通常、自論に疑問が生じるはずです。 > >自論の証明とは客観性を獲得することです。 >資料の解釈を1つの方向に揃えてしまえばいいわけではありません。 >読み取れる事実1つ1つの組み合わせから構成されるものが論ですから、 >論者のみに自明の論では、無意味というよりもはや滑稽、 >客観性を獲得する為には守らなければならない姿勢があるのです。 【名言】4次資料947氏 >疑問を取り除いたとは、自論に資料の解釈を近づけることですか? >論は、資料の解釈から形成されるものです。逆なのです。 >根拠とする資料を提示しない姿勢を度々非難されています。 >また、提示した資料について矛盾などを指摘され、 >その矛盾点を解消しないままに再び根拠として提示するなど、 >意図的でなければ通常起こり得ない、恥ずべき論立てを行っています。
■ ■ ■ 注意事項 ■ ■ ■ 【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】という文字列を見つけた場合、それに対してはレスを返さないで下さい。 通称koueiという人物、若しくはkoueiを模倣した荒らしです。議論は不可能かつ削除依頼の邪魔になります。 この【言論チンピラ妄言解毒対策レス#**】の#**は定型文の番号になっています。 例えば#45は「都合の悪い質問はスルーですか? 繰り返し質問します。(以下略)」です。 今のところ#211まで確認できているので、211種類の定型文があるようです。 つまり永遠に答えは返ってきません。その時々で最も適した定型文を コピペしているだけなのです。しかも延々と繰り返します。 このkoueiなる人物は、このスレだけでなく他スレ・他の掲示板・国会議員のHPにも出没しています。 既に誰もレスを返さず放置を徹底しているスレもあり、その後現われなくなる等、対策が功を奏しています。 荒らしに付き合うのも荒らしと同じ行為と考えて下さい。 可能ならば、『妄言解毒対策』などをNGワードにすることをお勧めします。
ストローマン - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3 ストローマン (straw-man)とは、議論において対抗する者の意見を正しく引用せず、あるいは歪められた内容に基づいて反論するという誤った論法、あるいはその歪められた架空の意見そのものを指す。
語源は仕立て上げられた架空の存在を藁人形に見立てたことから。そのまま直訳して「わら人形」「わら人形論法」とも言う。
概要
相手の意見を誤解していたり、正しく引用することなく歪めたり、誇大に解釈すれば、その意見に反論することは容易になる。
このばあい第三者から見て一見すると反論が妥当であるように思われるため、人々を説得する際に有効なテクニックとして用いられることがある。
これは論法として誤謬(論点のすり替え)であり、無意識でおこなっていれば論証上の誤り(非形式的誤謬)であり、意図的におこなっていればその実態は詭弁である。
しばしば感情に訴える論法と共に用いられる。また相手の発言のうち、反論するのに都合の良い部分だけをとりだして反論することをクオート・マイニングとも呼ぶが、クオート・マイニングはストローマンの一種である。
マスメディアにおいて対抗意見を充分に取材せず、独自に解釈した反論を両論併記などの形で用いることは、故意でないにしろストローマンに繋がるものである。
しかし実際にはこうした手法はしばしば報道に取り入れられている。
ストローマンの手順
相手の意見を歪めた説明を相手が提示したものとして引用する。
これに対する自らの反論を示し、論破されたものと扱う。
相手の意見に同調する不完全な擁護意見を持ち出し、充分な主張・再反論がされたように見せかける。
批判されて当然である(本来無関係でも一見関係のありそうな)問題や考え方を創造し、さも相手側の意見はこれを象徴するものとして強く非難する。
簡単な例:
A氏「私は子どもが道路で遊ぶのは危険だと思う。」
B氏「そうは思わない、子どもが外で遊ぶのは良いことだ。A氏は子どもを一日中家に閉じ込めておけというが、果たしてそれは正しい子育てなのだろうか。」
■ 詭弁のガイドライン十五条+5 事実に対して仮定を持ち出す ごくまれな反例をとりあげる 自分に有利な将来像を予想する 主観で決め付ける 資料を示さず自論が支持されていると思わせる 一見関係ありそうで関係ない話を始める 陰謀であると力説する 知能障害を起こす ありえない解決策を図る レッテル貼りをする 決着した話を経緯を無視して蒸し返す 勝利宣言をする 細かい部分のミスを指摘し相手を無知と認識させる 新しい概念が全て正しいのだとミスリードする 全てか無かで途中を認めないか、あえて無視する。 勝手に極論化して、結論の正当性に疑問を呈する。 自分で話をずらしておいて、「話をずらすな」と相手を批難する。 より重要な課題を急に持ち出し、今までの議論をなかったことにする。 電波を発する。 【悪魔の詭弁術】 みんなやってるよ── バンドワゴン・アピール ご存知のとおり、この問題のそもそもの原因は… ── 決め付け 逆に教えてくださいよ、ぜひ── 質問に質問を返す(カウンタークエスチョン) 主張を証明できないなら、その主張は嘘だ ぜったいまちがいないよ── 憶測にすぎない話を、事実であるかのように話す 言っていないことを言ったことにする、そしてそれを攻撃する── わら人形テク 「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク(○○人はみんな△△だ!) 質問のすりかえ、そしてすりかえた質問に答えるテクニック
個人的おまけw
652 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日:2008/01/09(水) 15:44 ID:v6msr+Jx0
あけましておめでとうございます。
南京の戦時国際法解釈については
ここがおおむね私の見解と同様なので参考にしてください。
ttp://touarenmeilv.ld.infoseek.co.jp/nankin.htm 肯定論者によれば、南京に限らず、軍服を脱いで、兵士かどうかわからないように撤退する敵軍に対しては、それを掃討する自軍は、その一人一人に軍事裁判をかけなければ攻撃を加えられないという結論になります。
これが妥当かどうかは、これを読んでいる第三者にゆだねるとしましょう。
それでは。(2008年01月02日 01時34分03秒)
【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】 ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。 まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。 一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、 正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、 一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦闘の早期終結を図る)。 問題は、【戦闘】行為とはどういう状態であるか【戦闘】の定義が、両者の間でずれがあり問題になっていると思います。 便衣兵に捕虜の資格があると主張する説は、便衣の状態で具体的な害敵手段を起こした段階で捕らえた場合にのみ捕虜の資格を得られないと極めて限定的にとらえています。 これに対して、便衣兵に捕虜の資格はないと考える説は、これより広い概念でとらえ、抽象的に戦闘状態であるときととらえています。 これはハーグ陸戦協定を根拠とすることができます。 第五章 休戦 * 第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。 期間の指定なき時は、交戦当事者は、いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。 ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。 * 第37条:休戦は、全般的、もしくは部分的に行うことを可能とする。 前者は、交戦国の作戦動作を停止し、後者は特定地域において交戦軍のある部分間を停止するものとする。 休戦(戦闘状態の停止)というのは36条によって両者の合意が必要であると規定しております。 また、37条に、特定地域において交戦軍は戦闘を停止するということができるとあるので、南京に限定して、休戦ということは可能ということになります。 南京戦において、両軍が休戦の合意が成立していないということは歴史的事実です。また中国側の南京守備隊が全面降伏(ハーグ35条)した歴史的事実もありません
休戦が成立したとしても期限の定めが無い場合には相手に通告していつでも攻撃再開できますので、そもそも休戦が成立していない場合には、両軍はいついかなるときにでも攻撃することは可能な状態にあるといえます。 つまり、休戦も降伏もしていない南京の守備隊(兵士)がいる時点において、南京は依然戦闘状態であるといえるのです。 降伏していない軍服を着ている兵士は、そのまま攻撃を加えることができるのに対し、便衣の人間を一般市民か兵士か吟味してその後に攻撃しなければならないとすれば、 便衣兵戦術は有効な手段となり、一般市民を盾とする便衣兵戦術を防止できず、一般市民を戦闘にまきこむのは明白であります。これは文民保護を定めているハーグ法の趣旨に反することになり妥当でないと考えます。 (そもそも南京は防守地域(ハーグ25条)だったので、軍民無差別攻撃が認められており、日本軍による軍民選別の法的義務は存在しません。降伏勧告を無視し南京を戦場にした中国側の責任は大変重いものと考えます。) 以上から、降伏も休戦もしていないのに便衣の兵士が保護される法的根拠は皆無であり便衣兵はゲリラであると結論づけられると思います。
【便衣兵の軍律裁判の要否について】 小川法務官の日記には、以下のように記されています。 「◎十二月一日 中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル… 戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ 敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90) ここから、戦闘中においては、軍律裁判は不要。 戦闘休止状態になって初めて軍律裁判が必要であるといえます。 南京攻略戦においては、休戦協定は結ばれていませんので、軍律裁判は不要であったと結論付けられます。 ただ、入場式以後は掃討作戦は一段落しており、休戦状態と同様の状態とみなし、軍律裁判は必要と考えます。 日本軍もおおよそそのような処置がなされたのではないかと考えます。 この点についても、日本軍は適法に行動していたのだとおもいます。
スレパンクしてたwwwwwwwwwww 書かないつもりか?wwwwwwwwwwwwwwww ウソ吐きバカウンコ肯定派は?wwwwwwwwwwwwww ★765 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:52:39 ID:wM5LpyPr そりゃそうだろ。こっちは国内法により違法と言ってんだからな ★766 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:54:05 ID:wM5LpyPr つ【陸軍刑法】 さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ なんだ?このチンケレスは?wwwwwwwwwwww ハッタリかよ?♪ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
万年筆 ボールペン w
18 :
< :2010/01/16(土) 16:24:15 ID:UUH/9PIw
ID:0klQjnqn ← チンカス腰抜けバカ肯定派が逃亡してら♪ヘタレ! ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪ 今のうちにオマエのレスをそっくりお返ししてやるぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ★767 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:55:32 ID:wM5LpyPr お前の感想文はどうでもいいからその自己解釈とこじつけの裏付となる 学説の一つでも持ってこいやw ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ オマエの方こそ【世にも稀な珍論解釈】の裏付けとなる学説の一つぐらい 準備しとけ!!!!!!!!!ドアホ!!!!!!!!!!! 無裁判による処刑が【陸軍刑法違反】だと????? 死ねや!!!!!!糞ボケ!!!!!!!!!! ★766 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:54:05 ID:wM5LpyPr つ【陸軍刑法】 さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww
鼻くそほじったら射殺が当然と主張する否定派諸君! 投降兵は上官の胸三寸で殺して良いと主張する否定派諸君! 疑う学者がいなくても、否定派の調査待ちだから日記に価値が無いと主張する諸君! どうやら新スレのようだな、おめでとう
20 :
< :2010/01/16(土) 16:30:38 ID:UUH/9PIw
ヘタレが逃げやがったwwwww オマイラ♪ソース保存ヨロシクな♪・・・(´・ω・`)∩
【陸軍刑法の適用対象】
【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ・占領軍の占領地に於ける軍事司法としては、占領軍本国の軍人軍属その他特定の軍関係者、
及び特定罪目の犯人たる軍人以外の者に対しては律するに陸海軍刑法を以てし、陸海軍の各
軍法会議之を管轄するが、その適用の対象とする所のものは主として自国人である。
・外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
も管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)、それは例外で原則ではない。
・内外人に対し均しく法権の行はるる本国の版図内にありては別とし、外国である所の軍事占領
地に於て陸海軍刑法及び軍法会議の対象と為す所のものは、主として自国の軍人軍属及び特
定常人で、これが各国の軍事法制を通じての原則となつてゐる。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●陸軍刑法適用対象は主として【自国人】!(※外国人は例外的事例)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
よって、この陸軍刑法犯を裁く【軍法会議】も適用対象は【自国人】!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
その軍法会議は陸軍刑法犯で裁く場である事が確認でき、その適用対象に【拘束兵】や
【便衣兵(=交戦法規違反者)】は含まれていない。軍法会議の適用対象は下記参照。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
■
http://www.geocities.co.jp/Technopolis/8926/hensei-tribunal.html 軍法會議は、陸軍刑法に定められた罪を犯した者が有罪か無罪かを判断し、有罪なら
ばどのような刑に処すかを決定する軍事法廷です。軍人のみならず、陸軍刑法犯ならば
軍属・陸軍勤務の海軍軍人・俘虜も被告人となります。
南京大虐殺を信じてる様な糞アホはさっさと自殺しろ!!!!!!!!!!!!
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
21 :
< :2010/01/16(土) 16:35:19 ID:UUH/9PIw
さらに♪以下が陸軍刑法抜粋♪・・・(´・ω・`)
■
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm41-46.htm 第五条
帝国外ニ在ル部隊ニ属シ若ハ従フ者又ハ之ニ俘虜タル者其ノ部隊ノ所在地ニ於テ刑法
又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯タルトキ亦【前条】ニ同シ
この【前条】をたどると、第二条につきあたるのだが、
■【陸軍刑法】
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm41-46.htm 第二条 本法ハ陸軍軍人ニ非スト雖左ニ記載シタル罪ヲ犯シタル者ニ【之ヲ適用ス】
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【之ヲ適用ス】=【之を適用する】と書いてるだけで、
【之を適用しなかったら違法】等という記載はどこにも無い!!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
何処まで自己解釈バカなんだよwwwwww肯定派って生き物はよwwwwwwwwwwww
★766 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:54:05 ID:wM5LpyPr
つ【陸軍刑法】
さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
★767 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:55:32 ID:wM5LpyPr
お前の感想文はどうでもいいからその自己解釈とこじつけの裏付となる
学説の一つでも持ってこいやw
テメェこそのその珍説中の珍説を裏付ける学説の一つぐらい持ってこい!!!!wwwwww
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
23 :
< :2010/01/16(土) 16:42:40 ID:UUH/9PIw
もう一個オマケ・・・(´・ω・`)
【軍法会議の適用対象】←即ち、陸軍刑法の適用対象って事・・・(´・ω・`)
■
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2687/siryo/siryo05.html 罪を犯した 現役軍人 召集中の軍人 軍属 であり、一般刑法の犯罪についても軍法会議
の対象となった。 軍刑法違反であっても、軍服着用在郷軍人は軍法会議で裁かれたが私
服着用の召集外在郷軍人は普通裁判所によって裁かれた。また捕虜についても、我が軍軍
人と同様の規律下に置かれることから軍法会議で裁くこととされた。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
ハーグ陸戦規約第四条には下記記載がある。
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm 第二章『俘虜』
第四條:俘虜ハ、敵ノ政府ノ權内ニ屬シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ權内ニ屬スルコトナシ。
(捕虜は政府の管理下【=権内】に属するもので、前線部隊の管理下にはおかれない)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●つまり、国家の権内に属さない【拘束兵】は含まれておらず、軍法会議の対象とはならない。
軍法会議の対象とならないという事は、陸軍刑法の適用対象とならないという事!
ID:0klQjnqn ← このバカは今すぐ自殺しろ!!!!!!!!!!・・・(笑
壊された〜♪壊された〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
また肯定派の拠り所が壊された〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
24 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 16:43:53 ID:1+XKYlrF
南京の真実 映画に金かかってるから 無い事にするの 必死だね
25 :
< :2010/01/16(土) 16:53:41 ID:UUH/9PIw
さて、【肯定派の宿題】に戻るか♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ●無裁判で処刑して何の『国際法』に違反する???ニヤニヤ・・・(・∀・) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
26 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 16:53:44 ID:1+XKYlrF
強制連行はドサクサ?? ↓↓↓(2分48秒あたり)
http://www.youtube.com/watch?v=cdr06WIqK0k 68 :名無しさんといっしょ:2010/01/16(土) 16:25:10 ID:QE65ctOB
学校では強制連行がありましたと おしえているが
現在の在日が強制連行とは 教えていないんじゃないか
君たちの 勝手な勘違いじゃない
69 :名無しさんといっしょ:2010/01/16(土) 16:26:41 ID:QE65ctOB
インターネットに
騙される 人たち
>>22 いやいや、あなたは完全に論で負けてましたよ。否定派お得意の勝利宣言ですね。判ります。
28 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 16:57:37 ID:1+XKYlrF
紳士的な戦争なんてねーよ バーか
29 :
< :2010/01/16(土) 17:01:15 ID:UUH/9PIw
なつかしい【絶望的なバカ肯定派】のレスを晒し者にする・・・(笑 ★359 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/02(土) 02:39:43 ID:ko1r2VQ9 何度も書いてるが陸軍刑法。私の主張は、敵拘束兵に死罰を課す決定ができる機関は 裁判しかなく、前線部隊が勝手に処刑をしていいものではない。但し反乱その他の 軍事的必要性があった場合は除くというもの。全ての便衣兵容疑者に裁判が必須という主張ではない。 これも既に答えている。旧仮名遣いでは判らない様なので現代仮名遣いにしてみよう。 「日本以外の部隊に属し、もしくは従う者、又はこれに捕虜たる者」 であるから、日本以外の部隊に属し、もしくは従う者が外国人(むしろ殆ど外国人になる)でも 陸軍刑法を適用できます。この程度の日本語さえ読めない様なら議論に参加しない方がいいでしょうw ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ テメェこそ日本語が理解できるようになってから議論に参加しろや!・・・(笑 ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
>>28 >
> 紳士的な戦争なんてねーよ
>
> バーか
そりゃそうだ
だから虐殺行為があったとしても不思議はないのだよ
そして負けたらそれを責められる
そういうプロパガンダに対抗するのは
虐殺があったことを無かった事にしようとする愚行ではないのです
それでは逆効果なのですよ
31 :
< :2010/01/16(土) 17:02:37 ID:UUH/9PIw
あとはヨロシク・・・(´・ω・`)∩
32 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 17:13:03 ID:1+XKYlrF
33 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 17:18:28 ID:1+XKYlrF
尚 アジア国民は旧日本軍が嫌いなだけで 日本人が嫌いではありません 一部君たちの様なのが いるだけです 政府間のもんだいです
34 :
< :2010/01/16(土) 17:26:03 ID:UUH/9PIw
はっきり言っておくが、もう肯定派に切り札はねぇぜ・・・(´・ω・`) 国際法でも国内法でも【無裁判による便衣兵及び拘束兵処刑】は 違法ではない・・・(´・ω・`) 諦めるんだな・・・(´・ω・`)
35 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 17:29:50 ID:1+XKYlrF
1945 8/15 までは戦争は合法 東京裁判は違法
36 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 17:33:59 ID:1+XKYlrF
見苦しい工作も限界だな
>>30 バカw
「なんだかわからないけど謝罪します」
の結果がどうなったんだね?
おや?法律論を議論していたクソボケID:wM5LpyPrは完全逃亡か?
では、法律論では今回もまたまた大虐殺否定派の大勝利だったということか。
まあ、当然過ぎる結果だけどね。
しかし大虐殺肯定派というものは、情けない、あまりにもみっともなく哀れな連中だなwww
いつもいつも逃亡ばかりwwww
前スレ
>>812 >>815 >>832 の質問にどう反論するか楽しみだったのになww
クソボケID:wM5LpyPrは下記にさっさと反論してくれよww
>やり直しのヒントを与えてやる。原剛の>しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で
>処置を決定すべき というはまさしくその通りで、
何をえらそうにwwwテメエの無知っぷりには呆れるわww
(ここに答えること)
お前は南京戦史「摘出処断」と記されている便衣兵は軍律で裁けないと言っているな
摘出された便衣兵に捕虜資格があることを証明してもらわないといけないなwwww
俺が教えてやった
>>773 はパクるんじゃねーぞww
>俺が否定派の馬鹿に
>>494 で
>>お前、中支那方面軍軍律で国民党軍の(南京戦史「摘出処断」と記されている便衣兵である)軍人を裁けると思ってんのw
>>そんなに無知を晒して楽しいかw
これの根拠をきっちり出してくれよww
>>494 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/12(火) 20:00:12 ID:U3MylLBW
>>477 >ましてや軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから
>>477 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/12(火) 07:22:36 ID:Ex9eEqjC
・南京戦史「摘出処断」と記されている。
ましてや軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、
40 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 18:29:39 ID:vaWZVSok
映画「南京!南京!」って日本では上映禁止なのか? この作品の中で描かれていることは全てウソ、ということなのか?
41 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 18:33:43 ID:1+XKYlrF
94 :名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11
朝生テレビの動画で旧日本陸軍人が出ていた。動画は削除された。
南京攻撃の時打ち合いになって、日本軍がおさえた。
中国軍の塹壕に行くと軍人では無い。足元には鎖と錘が合った。
中国軍は戦闘服を脱ぎ捨て、どこかへ。
だれが戦闘員かわからない。一般市民を捕まえ手を縛り川へほりこむ。
南京虐殺はありましたが、中国の発表している数は多すぎる。
そういう話でした。 戦争はカッコ良いものでは無い。
自衛隊VS中国VS韓国
http://schiphol.2ch.net/test/read.cgi/war/1222152070/l50 ベトナム戦争も同じ事してたよ
42 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 18:34:35 ID:1+XKYlrF
43 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 18:35:30 ID:1+XKYlrF
肯定派は、井家叉一日記の史料批判に沈黙か?(藁 この日記の記述は信用できないということになるぞ。
45 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 18:52:15 ID:1+XKYlrF
井家叉一所属階級は第9師団 第6旅団 第7連隊 第2中隊 上等兵. 12月21日 各兵団は南京から退出 12月22日 南京の警備は第16師団歩兵第30旅団が担当 12月22日 「井家叉一日記」 満月の月は日々に近づくのかかけて行く、夜の寒さは一入身に泌みる。 メリケン粉を固めて団子にして 葱の汁に入れて雑煮を祝った様な者である。全くお正月を迎えた様な者である。襦袢や袴下を衣替をやる。晴々した、精神的に小春 日和の様になる。 畠に行き通行の支那人拾五名を徴発して葱の掃除をやる。 タ闇迫る午後五時大隊本部に集合して敗残兵を殺 に行くのだと。見れば本部の庭に百六十一名の支那人が神明にひかえている。後に死が近くのも知らず我々の行動を眺めていた。 百六十余名を連れて南京外人街を叱りつつ、古林寺付近の要地帯に掩蓋銃座が至る所に見る。日はすで西山に没してすでに人の 変動が分るのみである。 家屋も点々とあるのみ、池のふちにつれ来、一軒家にぶちこめた。家屋から五人連をつれてきでは突くので ある。うーと叫ぶ奴、ぶつぶつと言って歩く奴、泣く奴、全く最後を知るに及んでやはり落付を失っているを見る。戦にやぶれた兵の行 先は日本人軍に殺されたのだ。針金で腕をしめる、首をつなぎ、棒でたたきたたきつれ行くのである。中には勇敢な兵は歌を歌い歩 調を取って歩く兵もいた。突くかれた兵が死んだまねた、水の中に飛び込んであぶあぶしている奴、中に逃げる為に屋根裏にしがみ ついてかくれている奴もいる。いくら呼べど下りてこぬ為ガソリンで家屋を焼く。火達磨となって二・三人がとんで出て来たのを突殺す。 暗き中にエイエイと気合をかけ突く、逃げ行く奴を突く、銃殺しパンパンと打、一時此の付近を地獄の様にしてしまった。終りて並べた 死体の中にガソリンをかけ火をかけて、火の中にまだ生きている奴が動くのを又殺すのだ。後の家屋は炎々として炎えすでに屋根瓦 が落ちる、火の子は飛散しているのである。帰る道振返れば赤く焼けつつある。 向うの竹薮の上に星の灯を見る、割合に呑気な状態 でかえる。そして勇敢な革命歌を歌い歩調を取って死の道を歩む敗残兵の話の花を咲かす。 (『南京戦史資料集』 P479) *ちなみに12月22日は月齢19で満月でありません。 12月24日 「井家叉一日記」 「午後三時から大隊討伐区域を警戒し、歩哨として上番す。我々は十字路下士哨として勤務するのだ。 支那兵南京の要塞地帯と市内と連絡地点として未だ西康路・漢口路・十字路下士哨だ。此の付近の避難民に混り尚残敵多数あり。 此の下士哨は現在地付近に位置して大隊掃蕩地区内に出入する大隊に属する以外の者の取締に任ずるのである」(『南京戦史資料集』P480) 12月28日 第九師団司令部、歩兵第六旅団主力、直轄部隊は、蘇州駐屯。南京から蘇州までは直線距離で300km以上ある。 この日記の矛盾を肯定派はどうやって説明するんだ?
47 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 19:08:17 ID:1+XKYlrF
「今の若者は確かに幸せだ。社会は平和で安全、充実した教育があり、飢えに苦しむ必要もなければ、疫病にかかって突然死する恐怖など感じなくていい。ただ、若者が理由なき非行に走るのは恵まれているからなのだ。 先の世代には戦争があって命の危険は目前に迫っていた。飢えに苦しむこともあったし、自転車で遠方まで走っていって職探しをする必要もあった。つまり、若い男性の興奮欲を満たすものに事欠かなかったのだ。 今は大学を出て決まりきったつまらない生活をするだけだ..........だからこそ豊富な時代にくだらない盗みが横行したり、残虐な犯罪が増えるのだ。......つまり、蛮行は思慮の欠如ではなく、興奮を求めてやまない精神の所産なのだ」 アン・モア:犯罪に向かう脳(原書房)
48 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 19:10:13 ID:1+XKYlrF
博士も知らないニッポンのウラ 苫米地英人 洗脳
ttp://video.google.com/videoplay?docid=-707769785683613840 ひとを せんのう するのは
かんたんだ と せんせいは いってるぞ
思考障害 [編集]
思考の障害には、思考過程の異常と思考内容の異常、思考の表現の異常がある。
思考過程の異常は、考える道筋や脈絡そのものが障害されている場合を指し、
思考途絶(考えている途中に、突然内容を忘れたり考えが止まってしまう)、
思考制止(考える力がなく、思考が進まない)、
思考散乱、滅裂思考(思考がまとまらない)、
観念奔逸(考えが次々湧き出して脱線してしまう)、
思考保続(一旦考えたことが、その後の思考にも繰り返し現れる)、
思考迂遠(結論を導き出すまでに脱線し時間がかかる)などがある。
思考内容の異常は妄想がある。妄想の内容によって被害妄想、誇大妄想、
貧困妄想などに分類される。
思考の表現の異常には、強迫(〜をしなくてはならない)思考、
支配観念がある。
49 :
日出づる処の名無し :2010/01/16(土) 19:23:12 ID:1+XKYlrF
>>43 動画は十三 十四日じゃなかったかな
見たら解る
苫米地って、オウムシスターズとねんごろになったヤツかぁ?
鼻くそほじったら射殺が当然と主張する否定派諸君! 投降兵は上官の胸三寸で殺して良いと主張する否定派諸君! 疑う学者がいなくても、否定派の調査待ちだから日記に価値が無いと主張する諸君! 今日もまた「数万〜20万の虐殺被害者がおり、日本に責任がある」 という政府主導研究会の見解を揺るがすような出来事はなかったようだ お前ら否定派の説なんぞ、外へ出て行っても負け戦確定で 逆に国益を損なうだけなんだから、いつまでもこのスレに閉じこもっているんだぞ ちゃんとお前らの遊び相手してやってんだから、おとなしくしとけw というわけで今後ともよろしくw
前スレの馬鹿の寝言w
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】98次資料
ttp://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1261514418/l50 >>854 >少なくとも肯定派は
>>717 で『戦闘詳報』・『偕行南京戦史』・『野州兵団奮戦記』と3つの史料を基に捕虜殺害があった
>と類推してますから"他の史料との比較検討をし総合的に判断するもの"を実践してます。
>それに対し否定派は>命令記録がどこにも存在しない から偽書であると全否定してますから
馬鹿の寝言は徹底的に叩き潰すw
肯定派が行った他の史料との比較検討w
『戦闘詳報』…『14時の命令だけ』命令記録が存在せずw
『偕行南京戦史』…『戦況の進捗状況とチグハグ』『了解し難い部分』 『その表現は極めて異様である』
『野州兵団奮戦記』…千五百人の捕虜を得たとあるだけwその後捕虜がどうなったかは書いていないw
第114師団 歩兵第127旅団 第66連隊 第1大隊戦闘詳報
(12月13日)
八、午後二時零分連隊長より左の命令を受く
~~~~~~~~~~~
左記
イ、旅団命令により捕虜は全部殺すへし
~~~~~~~~~~~~~~~~
其の方法は十数名を捕縛し逐次銃殺しては如何
ロ、兵器は集積の上別に指示する迄監視を附し置くへし
ハ、連隊は旅団命令に依り主力を以て城内を掃蕩中なり
貴大隊の任務は前通り
軍の命令系統は師団→旅団→連隊→大隊
旅団命令を連隊長から大隊が受けているので正式な命令系統に従っている事がわかる。
12/13 00:20 歩六六作命甲第八十四号発令 12/13 03:10 歩六六作命甲第八十五号発令 12/13 21:00 歩六六作命甲第八十六号発令 12/13 23:00 歩六六作命甲第八十七号発令 12月13日の66連隊の命令はこの4つ。 12/13 14:00に命令が発令されたのであれば第八十五号と八十六号の間に発令された記録が存在しなければならない。 12/13 03:10 歩六六作命甲第八十五号発令 十二月十三日午前三時十分 於南京南門東南方高地連隊本部 1、敵は城壁に於て頑強なる最後の抵抗を試みつつあり 12/13 21:00 歩六六作命甲第八十六号発令 歩兵第六十六聯隊命令 十二月十三日午後九時零分 於南京南門北方千五百聯隊本部 イ 南京を死守せし敵は我聯隊の猛攻に依り捕虜千数百名を残し本十三日午前十一時三十五分南京南門を奪取し次て掃蕩隊をして指定区域を掃蕩し残敵 約百名を斃し南京を明朗化せり 尚鹵獲兵器弾薬物資数多得たり 見ればわかるように「捕虜は全部殺すべし」などという命令はどこにも存在しない。 つまり肯定派の主張では旅団→連隊→大隊と経由された命令でありながら存在しない命令、いわば「八十五,五号」というべき命令が存在したことになるw 旅団から直接命令されたのではなく、正規の命令系統によって伝達された根拠は「郷土部隊奮戦記」。 場外警備を命ぜられ、監視に当たった渋谷仁太第一大隊長代理から上部に方針を問い合わせると、返事がすぐに来ない。 「郷土部隊奮戦記」(『サンケイ』栃木版 昭和三十八年)によると、問い合わせは山田連隊長から秋山旅団長へ、さらには末松師団長へとリレーされたのち、十三日午後になって処分命令が届く。 大隊の戦闘詳報はその経過を次のように記す。 「八、午後二時零分連隊長より左の命令を受く 左記 イ、旅団命令により捕虜は全部殺すべし 其の方法は十数名を捕縛し逐次銃殺しては如何」 秦郁彦 中公新書「南京事件」158ページ
さて、これだけでは肯定派の無能を証明しているだけなので面白くないので肯定派のためにでかい釣り針をひとつw 同じ「郷土部隊奮戦記」にこういう話があるw 一兵士の日記 午後五時、南京外廊にて敵下士官兵六名を銃剣を以て刺殺す。 亡き戦友の敵をとった。 全身返り血を浴びて奴ののど笛辺りをつきたるや、がぶ血を吐いて死ぬ。 背中と云はず腰と云はず、刺して刺して刺しまくり、死ぬるや今度は火をつけてやる。 中に、ウナリ乍ら二、三尺はい出すのがある。生温かい血が顔にはねる。 手を洗わず夕食を全く久し振りで食べる。 秦郁彦 中公新書「南京事件」159ページ さて、無能な肯定派はこの話が本当だと思いますかw
(´・ω・`)←こいつウザいしレス長いし 「死ね」とか「自殺しろ」とか言ってるから通報しといた。
56 :
記録写真 :2010/01/16(土) 23:46:28 ID:rhw4F9uI
通報乙 「死ね」はさすがにまずいだろうね。何がそんなに悔しいんだろうか。たかが掲示板なのに。
旧軍人団体も素直に虐殺ごめん、と例によって人数はともかく素直に謝って、 都合悪い史料証言を隠したりしてないのに。 アホウヨは都合悪いってだけで捏造呼ばわりとか酷いな毎度のことながら。
>>58 >46
>井家叉一日記w
これが捏造ではないとでも?
第9師団は日記に書かれた時にはもう南京にいなかったw
矛盾を説明してみろw
井家叉一日記の問題点は 1 師団が南京には存在しない時点で南京城内を描いている。 2 警備担当部隊ではないのに、南京城内の警備をしている。 3 24日に南京に駐屯し28日に蘇州に駐屯するのは、縮地法でも使わない限り無理(藁 まともな感覚で眺めると井家叉一日記は史料批判を受けていないゴミ史料だろ。 この日記を無批判で掲載しているHPは、読者を騙す目的で掲載しているとしか 考えられない。 日記が有名どころの史料集に掲載されていたとしても、史料批判を経ていない史料は まったく使えません。 日記一次史料厨はどこへ行った?(大爆笑
61 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 04:05:03 ID:zBgGJcAx
>>59 それってよくある「退去開始日」に一瞬で全員出た、という間抜け詭弁じゃんw
>>60 無知敗走した昼間の奴?
ええ、「史料価値」ならありますけど日記はそれだけで。
当時書かれたのなら一次、後なら二次だけどね。
僅かな用語の誤用さえ意地になって認めず、結果酷いことになったのにまた負け惜しみとか謎すぎ。
自分の早合点・誤読・基礎知識なしのために発生した矛盾を棚上げして捏造呼ばわりとか。 煽っているつもりの奴が1番駄目というオチかまた。 そんなに自信があるのなら、たとえば出版社に名前出して抗議したら?w 新聞に名前が載るよ。 本 当 な ら ねwwwwww
>>61 ばーかw 慰霊祭直後の12月18日から退出を開始しているんだよw
少しは調べてから ものを言えよw
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B0%B7%E5%AF%BF%E5%A4%AB ・谷寿夫元第6師団長の弁明
「(一)(谷の)部隊は入城後、中華門一帯に駐屯し、十二月二十一日にすべて蕪湖に移動した。
南京軍事法廷判決
まして南京市各地区の調査によれば、虐殺・強姦・略奪などの事件はおおかた被告部隊の南京駐留期間内
( すなわち十二月十二日から同月二十一日まで ) に発生しているのであり、被告自身が認めているその担当
地域である中華門一帯で放火・殺人・強姦・略奪にあった住民について調査可能な事件はすでに四五九件に達している」 。
12月21日以降、南京に残留していた部隊で確認できるものは国崎支隊くらいなんだよw 国崎支隊は30日下関から青島便へ乗船 ついでに言っておくと国崎支隊は捕虜殺害には一切関与していません(藁
66 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 05:25:35 ID:/7RzR/Qw
ちょっとした誤用・誤読を認めるのってウヨにとってはそんなに恥なことなの? 三等史料(笑)としていた東中野とかバカウヨには学者でさえすげーのがいるけどさ。
×三等史料 ○自分の著書を三等史料 当然史料じゃない。
68 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 05:49:37 ID:1A8wH6fZ
いやどっちも妙なところがあるぞ。史料価値については日記もあるというのは初歩知識だが、 自十二月十三日 至十二月二十四日 南京城内掃蕩成果表 歩兵第七連隊 一、射耗弾 小銃 五,〇〇〇発 重機関銃 二、〇〇〇発 二、刺射殺数(敗残兵) 六、六七○ (第9師団 歩兵第7連隊 戦闘詳報) と、あるように第9師団は24日まで南京にいて掃蕩行動及び処刑を行っているから。
恐らくwikiの年表あたりを信じちゃったのかな? あれってぶつ切りで単純化されている上、編集合戦されまくりだから信じないほうがいいよ。
鼻くそほじったら射殺が当然と主張する否定派諸君!
投降兵は上官の胸三寸で殺して良いと主張する否定派諸君!
疑う学者がいなくても、否定派の調査待ちだから日記に価値が無いと主張する諸君!
井家叉一について余り詳しくないのだが、ざっと見た感じ気になる箇所があったので
そこだけ私見を述べさせていただきたい
>>46 > 12月22日 「井家叉一日記」 満月の月は日々に近づくのかかけて行く、夜の寒さは一入身に泌みる。 メリケン粉を固めて団子にして
> *ちなみに12月22日は月齢19で満月でありません。
当日は満月ではないという突っ込みが入っているが、これ筆者本人も別に当日が満月であると書いてないのでは・・・?
「満月の月は日々に近づくのかかけて行く」の部分、これはこのどちらかで解釈するのが自然ではないか。
@「かけていく」を「欠ける」で捉えると、「満月に日々近づいているのか、満月から日々欠けているのか」
という意味に解釈できる
A「かけていく」を「走る」で捉えると、満月に日々近づいていっているという様子を「かける」とあらわしたか、
満月に近い状態の月が天空を移動する様子をあらわした
自分としては@が有力なんじゃないかと思う。
実際月齢19は満月から欠けていってるけれど、その日空を眺めただけでは満ちつつあるのか
欠けつつあるのかは判断できる人間はなかなかいないだろうし、@の意味の方が自然だと思う。
逆に筆者がこの日を「満月」と認識していると仮定した場合、その後の表現をどう解釈すればよいか
ちょっとすぐには思いつかない。
日記だろうが戦闘詳報だろうが、史料批判を経たものじゃないと 史料価値はない。
72 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 12:25:24 ID:1A8wH6fZ
>>71 だからなぜ意地になって誤用を続ける?
「史料価値」はある。
その内容が真贋か、が史料批判を多角的に得ないと駄目、ということ。
で、現在俎上に乗っているのは、いずれも肯定派否定派双方から史料批判を受けて真実判断に使える、という程度には真贋についても意味あるとされたものばかり。
繰り返しして俺が誤用してしまったほうが正しいんだ、とか言い続けるほどの話とも思えないが。
>>72 >現在俎上に乗っているのは、いずれも肯定派否定派双方から史料批判を受けて真実判断に使える、という程度には真贋についても意味あるとされたものばかり。
この認識が違うから議論がかみ合わないんだな
俺の認識は全く逆、史料批判をまったくしていないか、不十分な史料を使って議論を展開している
ちなみに 誤用はしていない。 史料批判に耐えられたもののみが史料として価値がある。 これのどこが誤用なんだろう? あきれてものがいえん
当たり前の話だが、 「一次性」が確認されたものが一次史料となる。 たとえば、アンネの日記では使用されたインクまでもが鑑定され、加筆されたことが 証明された。さらに悪いことに、鑑定されたにもかかわらずどこが加筆されたのか 一切の質問に答られなかったために証拠としての価値はゼロとなってしまった。 通常、リアルタイムで多数が発行される刊行物や、所定の書式で所定の確認が入り、 所定の場所に保管される公文書と違い、日記の一次性の確認は極めて困難なのだ。 なぜならそれがリアルタイムで他者の目に触れることはないから。 さて、下記が一次史料であると言うならどのように一次性が証明されたのか、説明してくれるよな? 大虐殺肯定派諸君。 宮本省吾(仮名)陣中日記 12/16揚子江岸で捕虜約3000人射殺(南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち)・・・1次史料 菅野嘉雄(仮名)陣中日記 12/17揚子江岸で捕虜約1万数千人銃殺(南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち)・・・1次史料
>>68 どうやったら「敗残兵」の掃討が問題になるんだw
77 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 13:00:33 ID:1A8wH6fZ
>>75 ありえん。日本がドイツから学んで、坪井博士が整えた日本の史料批判にそんな滅茶苦茶な基準はない。
単に史料価値という言葉を勘違いしてますた、という程度の話でなぜそんな大嘘はいて意地になる必要がある?
>>77 「一次性」が確認されたものが一次史料となる。
これのどこが間違いなのか、説明してくれるかなwww
君が一次史料の意味をまったく理解していないことはよくわかったがww
どうでもいいが、
>>70 の私見に特に異論が無いなら、
井家叉一日記の
>>46 にある突っ込み部分は次から削除しといてくれよ
>>78 だから間違いだって。
一次(等)性云々、というのはあくまでも来歴による史料の機械的分類だから。
史料は史料で価値と等級が認められる。
どうしてごっちゃにするんだ?
要するに、具体的な史料検討で不利だから前提で全部誤魔化して逃げたいだけなのか?
単なる用語の誤用の問題で、お前が脳内定義をこね回して無理に恥を広げるほどの話じゃないだろ。
81 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 13:07:47 ID:tcHk8/5y
>>80 「一次性」が確認されたものが一次史料となる。
これのどこが間違いなのか、説明してくれるかなwww
これ以外に解釈のしようがないだろwww
何の根拠も示さずただ単に間違いだといわれてもなww
君が一次史料の意味をまったく理解していないことはよくわかったがww
83 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 13:10:49 ID:Mwt/GQZ5
面白くなりそうなのであげておくか ID:1A8wH6fZの主張:一次性の確認が取れなくても一次史料 これでいいな?
84 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 13:12:06 ID:xTxUsM9+
まともな資料分類による一次史料なら、それこそリアルタイムないしそれに近い状態で書かれて校正もされてないわけだから誤字脱字、日時ズレなんて珍しくないからな。 で、その史料価値分類→史料批判→歴史事実検討 という手順になるわけだが。 なぜ、こんな単純でかつ別段肯定にも否定にも寄与しない話に必死になるんだ? 具体的な話でよほど不利なのか、基礎知識確認しないまま書き込んで顔真っ赤なのか。
85 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 13:17:50 ID:W0Vs5imQ
都合悪い日記を捏造したいから細かいところにツッコんだ→他史料との照合で破綻
(例えば日付では他師団はいなかったんだろ、といって日記を嘘呼ばわりしようとして失敗した、第九師団の行動
>>68 を示す詳報提示)
まさに肯定派に都合悪いからじゃないか。wiki丸写しよりタチ悪い、リンクまで張ったwikiにさえ書いてないことを強弁した馬鹿と同一人物だろ?
×捏造したい→○捏造だったことにしたい
>46 >タ闇迫る午後五時大隊本部に集合して敗残兵を殺に行くのだと。 >見れば本部の庭に百六十一名の支那人が神明にひかえている。 >後に死が近くのも知らず我々の行動を眺めていた。 これって結局、兵隊が殺されただけじゃないかw 掃討戦で摘発された敵兵が殺されるのが何か問題になるのかよw
>>86 結局、日記には「敗残兵を殺した」事しか書いていないようだけどw
>>89 だからそれ以前の問題じゃん。
敗残兵を殺したこと自体何か不利、と思い込んでいる奴が滅茶苦茶いっているという話。
敗残兵を殺していいかどうかの是非以前の問題だから。
なぜお前が噛み付くのか謎だが、ID変えてる同一人物か?
ID:1A8wH6fZが消えてからID:W0Vs5imQが登場したようだが・・・
ま、民潭ツールなら再登場も可能か。
>(例えば日付では他師団はいなかったんだろ、といって日記を嘘呼ばわりしようとして失敗した、第九師団の行動
>>68 を示す詳報提示)
この
>>68 がID:1A8wH6fZ
ID:1A8wH6fZの主張:一次性の確認が取れなくても一次史料
いずれにせよ、一次性が確認されていない史料を元に議論するくらいなら先に
公文書や記録・刊行物などを元に議論すべきではないだろうかww
>>75 アンネの日記の真贋について、少し話しには聞いた事があるので軽くwebを流し読みしてみたが
筆跡やインクについては、ここが一番詳細に書いてあった
http://mltr.ganriki.net/faq08b02.html ここ読むと、修正箇所は日記の本質には影響が無いばらの紙片2枚だけで
それはオットーフランクが書籍化するにあたり編集作業として加筆修正したもの
と結論してあるようだ
別にその真贋を揺るがすほどの出来事はなく、今も史料として価値があるという評価で問題なさそうだぞ?
「価値がゼロになった」って評価はお前だけなんじゃないのか?
93 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 14:03:55 ID:nOEmki4D
>>90 結局、シナ人やサヨクの言う「南京での無差別虐殺」ってのは大嘘なのね
コレが日本軍最悪の蛮行というなら、戦前日本軍を責められる国など存在しないわ
>>92 俺は「証拠としての価値がゼロ」と書いたのに、なぜ
>今も史料として価値があるという評価で問題なさそうだぞ?
>「価値がゼロになった」って評価はお前だけなんじゃないのか
なんていう話になるんだ?史料価値としては評価を落としたもののゼロではないだろww
>その際、どの部分がボールペンでの訂正部分なのか指摘するように求められたBKAは、その部分を指摘する事が出来なかった。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%81%AE%E6%97%A5%E8%A8%98 アンネの日記は捏造であると糾弾した2人のネオナチ、エルンスト・レーマーとエドガー・ガイスが逮捕された時、
日記の真贋に関する議論は最も白熱した。彼等が上訴している間、歴史家チームがオットー・フランクと協議して
原本の調査を行い、日記は本物であると結論したが、1978年にレーマーとガイスの上訴に関して、ドイツの内務省
に属する犯罪調査局(Bundeskriminalamt: BKA)は、原本の紙とインクの種類の科学調査を依頼され、「日記を
ルーズリーフに書く際に使用されたインクは戦時中のものであるが、ルーズリーフに後からなされた訂正は黒、緑、青
のボールペンによって書かれている」との報告を裁判所に提出した。BKAはボールペンでの訂正について詳細な証拠
を外部に示さなかったが、日記の正当性を疑う人々はこの点に注目した。ボールペンは第二次世界大戦の終戦以前
は一般的ではなかったためである(ボールペンが一般的になったのは1950年以後である)。
1986年、原本を保管するオランダ戦時資料研究所は、さらに詳細な科学的調査の結果を報告した。
その際、どの部分がボールペンでの訂正部分なのか指摘するように求められたBKAは、その部分を指摘する事が出来なかった。
オランダ戦時資料研究所自体は、アンネ・フランクのルーズリーフに挿入されたボールペンによって書かれた2枚の紙を確認していた。
95 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 14:08:14 ID:dc0d7oKd
>>92 内容の信憑性が高いことが確認されて初めて史料価値があるってことが
理解できないみたいだな(笑)。創作と実話の違いってわかるか??
要するに実話であることが確認されて、初めて史料価値があるってことだわな。
日記の本質には関係ない紙片に書かれた事 その紙片は特定し公表している事から特に問題は感じられないね また否定派の「どうでもいい部分を指摘して全部無かった事にする戦術」か また否定派を揶揄するレパートリーが増えそうだぞw
アホには理解できないのだが、日記本体がルーズリーフに書かれ、確認されたのは2枚だけだが 全容については質問にも答えられなかったということ。 「日記をルーズリーフに書く際に使用されたインクは戦時中のものであるが、ルーズリーフに後からなされた 訂正は黒、緑、青のボールペンによって書かれている」との報告を裁判所に提出した。
>>93 いや、どこをどう誤読したらそうなるんだ?w
レス番違いか?
>>96 つうかここ最近その詭弁以外みたことないんだよなぁ、無茶な決め付けや罵倒除けば否定派のやり口って。
まさに肯定否定以前の問題ばかりだ。
100 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 14:32:24 ID:nOEmki4D
>>98 だって南京大虐殺は敗残兵の掃討だけなんだろ
無差別殺害でも何でもないジャン
>>99 肯定派の言う証拠とやらに信憑性が欠片も無いからだろうw
否定派の疑問に対して合理的な説明もできず逃げ出すばかりなんだからw
結局、肯定派が出してきたのは『兵隊』が死んだ例だけ。
捕虜だろうと便衣兵だろうと、給料をもらって殺したり殺されたりするのが兵隊の商売。
その兵隊が死んだから何の問題があるのかとw
兵隊は給料分働いて黙って殺されろ。
>>99 まあ自分としては、揶揄できる材料を提供してもらえるのでいいけどねw
>>97 > アホには理解できないのだが、日記本体がルーズリーフに書かれ、確認されたのは2枚だけだが
> 全容については質問にも答えられなかったということ。
スルーしかけてしまったが、日記本体はノート状のもの3冊とそれらをアンネ自身が書き直した「ばらの用紙」
どれも皆公開されているとのことだ
ルーズリーフが日記本体であるかのように書くのは不誠実な表現だと思うよ
日記だろうが戦闘詳報だろうが、史料批判を経たものじゃないと 史料価値はない。 反論まだ?
失笑するしかないねw
>>105 こういう反応みていると、肯定派ってのは、デタラメな史料のつぎはぎで
自説を糊塗しているのがよくわかる。
馬鹿には繰り返し教え込まないと名w
肯定派の言い分によると「金をもらって殺し合いをする兵隊が死んだのが南京大虐殺だ」って事になりそうだw
108 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 15:23:06 ID:nOEmki4D
>>107 しかもこの程度の話に、黄河大決壊で100万近く殺したシナ人や、原爆落としたアメリカ人
数百年有色人種を奴隷化したイギリス人やオランダ人が文句言っているんだぜ
そして政府を煽って戦争に誘導した新聞社がキャンペーン張って、日本軍の後ろ盾で
無茶苦茶やっていた朝鮮人も何故か騒いでいる
さあ、日記の一次性確認というものがどんなものであるか、皆さんにも理解できたでしょうか? さて、下記が一次史料であると言うならどのように一次性が証明されたのか、説明してくれるよな? 大虐殺肯定派諸君。 宮本省吾(仮名)陣中日記 12/16揚子江岸で捕虜約3000人射殺(南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち)・・・1次史料 菅野嘉雄(仮名)陣中日記 12/17揚子江岸で捕虜約1万数千人銃殺(南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち)・・・1次史料
>>109 参考までに聞くけれど、日記を調べる事ができたのはオランダ戦時資料研究所くらいだと思うんだ
そこがボールペンでの修正はばら紙2枚と公表している
4章全部がボールペン書きだと調査公表したのはどこの何と言う機関なんだい?
>>111 ドイツの内務省に属する犯罪調査局(Bundeskriminalamt: BKA)
wikiに書いてある情報だと、これだろう。
wikiに書いてある情報だと、調査機関はこれだろう。←一部追加
肯定派って 自分たちが実証主義的な近代歴史学だと 本気で思ってたのか???
? てことはドイツの機関がそう公表したけど、詳細は言えない・・・って言った事になるのか? 原本所持してるオランダの研究所ははっきりどこがボールペン修正で公表してるが えーと、もう少し調べてみるか
>>111 そもそも、アンネの日記に関する真贋がこの話の目的ではなく、日記の一次性確認が
本旨なので後は自分で調べるがよかろう。
それとも、君が
>>110 に答えてくれるのかな?
ああ、調べるもなにもさっき紹介したページにちゃんと詳細が書いてるじゃないか
http://mltr.ganriki.net/faq08b02.html 要約すると、こうなる
BKAが調査した結果、ばら紙の修正箇所だけが戦後のインクであると公表した
BKAはどの部分が修正箇所かは特に指摘しなかった(質問に答えなかったというソース無し)
↓
その後、ドイツの一記者による「トバシ記事」によって、4章(4冊目?)全体がボールペンによる
加筆であるかのように広まった
↓
デマが広がったので、オランダが国立研究所に調査依頼した結果
修正箇所はばら紙2枚だけであることと、日記の本質に影響は無い事を確認
またばら紙も公開した
まあつまり、どこの調査機関も 「「第四章」全部が、ボールペンで書かれているとなっているのです。」 などと公表していないってところが本当のところのようだ
>>117 そのトバシ記事がデマなのか、オランダの国立研究所の報告がデマなのか
はっきりしないけどね。
全く似ても似つかないアンネの自筆とアンネの日記の筆跡
これに対してオランダの国立研究所の報告では説明がつかないからなww
スレ違いの話はここまでにして、
>>110 に答えてくれよww
>>118 ネット上で類似の情報を探しても何も引っ掛かってきません。
「81年にオランダ国立法科学研究所において、紙質、インク、糊などに関する文書調査と筆跡鑑定が行われ、
結果、42年から44年の間に、本人が書いたものと結論付けられた。」というのも、出展不明です。
つまり、便所の落書きと同じです。根拠がありません。
ということらしいぞww
121 :
< :2010/01/17(日) 16:07:01 ID:ierwW25n
法的根拠を【すべて】失い、もはや日記に頼る以外に活路を見出せなくなった 惨めな肯定派♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 【肯定派の主張】 日記は一次史料だ!だから【史料的価値】があるんだ!!! ※但し、記載内容の信憑性にはダンマリ・・・(笑 【かつての従軍慰安婦問題での珍論】 軍の【関与】は明らかだ!だから従軍慰安婦問題は【軍が関与】していたんだ! ※但し、軍の【関与】とは『違法行為を取り締まる』様に通達を出しただけのもの だったのだが、それには一切ダンマリ・・・(笑 ここにいる【惨め肯定派】のやってる事は、かつての従軍慰安婦問題における ミスリード手法と一緒♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 闇雲に【史料価値はある!】と喚いて、【史料価値=信憑性】があるとの錯覚 を起こさせようとしているだけ♪ニヤニヤ・・・(・∀・) サヨク脳には進歩も成長も自己批判も一切無し♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
BKAが「修正箇所だけ」と言ってるのに、どっからその記事は4章全部だと判断したんだよ 何が判然としないだ 判然としないのはその記事だけじゃないか馬鹿 君らの一次史料の定義についてはどうでもいい 一次史料であろうとなかろうと、他との突合せで蓋然性が高いと判断できれば立派な史料として扱えばいい どの学者も特に疑義も呈してないものを、現物が手元に無く調査手段が掲示板の名無しに無いのをいいことに 名無しには絶対に不可能な「インクや紙の鑑定」が無ければ史料として遡上にあげてはいけない などとのたまう馬鹿どもの強弁など放置 (いや、また面白い事言えば揶揄目的で流用するがw) 匿名とはいえ遺族や本人からの抗議も無い事 現物がTVに映し出され、遺族から直接手渡しされてる様子もモザイク無しで映っていること 研究会では公表し、特に学者からの疑義が無いこと 一部本名の日記についても内容が矛盾しているわけではない事 以上から十分に蓋然性が高いと判断できるし、相応の価値がある史料として今後も話を進める
ああ、このスレ一番の顔文字馬鹿が来たか 暫く席を外すわ
124 :
< :2010/01/17(日) 16:13:46 ID:ierwW25n
>>122 【史料価値がある】 ≠ 【記載内容に信憑性がある】
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
こんな【当たり前の事】すら理解できない程の低脳だから
珍論・珍解釈で自爆していくんだよ・・・(笑
もう少し冷静になれよ・・・(´・ω・`)
125 :
< :2010/01/17(日) 16:19:43 ID:ierwW25n
このバカはマジで【自殺】したんか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
陸軍刑法適用対象は【原則として『自国人』】なのに、『敵拘束兵に適用しなければ違法』
等と喚いていた珍論中の珍論バカ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
この情けなく、恥ずかしい自己解釈を曝し上げ♪・・・ぷっ♪
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
■
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm41-46.htm 第五条:帝国外ニ在ル部隊ニ属シ若ハ従フ者又ハ之ニ俘虜タル者其ノ部隊ノ所在地ニ於
テ刑法又ハ他ノ法令ノ罪ヲ犯タルトキ亦【前条】ニ同シ
★359 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2009/05/02(土) 02:39:43 ID:ko1r2VQ9
何度も書いてるが陸軍刑法。私の主張は、敵拘束兵に死罰を課す決定ができる機関は
裁判しかなく、前線部隊が勝手に処刑をしていいものではない。但し反乱その他の
軍事的必要性があった場合は除くというもの。全ての便衣兵容疑者に裁判が必須という主張ではない。
これも既に答えている。旧仮名遣いでは判らない様なので現代仮名遣いにしてみよう。
「日本以外の部隊に属し、もしくは従う者、又はこれに捕虜たる者」
であるから、日本以外の部隊に属し、もしくは従う者が外国人(むしろ殆ど外国人になる)でも
陸軍刑法を適用できます。この程度の日本語さえ読めない様なら議論に参加しない方がいいでしょうw
こんなヤツらが【日記の信憑性】の確認なんかするハズもねーよな♪・・・(笑
だから 【史料価値がある】 ≠ 【記載内容に信憑性がある】 を理解しようともし無い♪
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>122 >匿名とはいえ遺族や本人からの抗議も無い事
>匿名とはいえ遺族や本人からの抗議も無い事
>匿名とはいえ遺族や本人からの抗議も無い事
お前が真性のアフォと言うことは良くわかった
本論ではないのでどうでもいいけど、
惨めだな
>>123
128 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 16:45:20 ID:nOEmki4D
何が痛いかって、元の井家叉一日記自体がどうでもいい話だと言うことだよな 戦争中どの国の軍隊でも良くあった話で単なる戦争の悲劇だからね 南京の日本軍の残虐性を際だたせる話でも何でもない ましてや中国などが主張する所謂南京大虐殺とは全く関係ない話だよ
129 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 17:08:28 ID:SoyI9AcN
史料価値という言葉を誤用し、日記は採用されないと出鱈目言って失敗。
具体論においても他の戦闘詳報と照応された第九師団兵士日記を捏造呼ばわりして失敗。
結局、できるのはまさに
>>99 だけの件。
こういう議論以前の馬鹿否定派って、肯定派がやっているわざとかと思ったけど素っぽいなぁ。
>>122 >以上から十分に蓋然性が高いと判断できるし、相応の価値がある史料として今後も話を進める
お前の俺様理論などどうでもいいわ!
蓋然性が高いと判断するのも、相応の価値があるのもお前以外の第三者だ。
お前が蓋然性が高いと判断する理由や、相応の価値があると判断する理由を論理的に説明できない限り
「ムー大陸はあった」と主張する電波と同じだw
敗残兵なら、それこそ日本軍自身が投降呼びかけそれに従った相手でも殺していい、とするのなら。 それこそ敗残兵処断自体を否定する必要性もないしなあ。 よくわかんね。実はそっちも違法だ論のほうが説得力あるとわかってるから妙なところで必死なんだろうか?
史料批判を経た日記でないと史料価値はないと言ってる否定派に聞きたいんだが いったいどういった了見で否定派自ら前スレで下記の日記を出してきたの?しかも2次史料だし。 論理的に説明してくれないか。若しくはこれが史料批判を経た日記と証明してくれないか。 栗原利一証言(南京戦史資料集)・・・2次史料 両角手記(戦史叢書、郷土史証言)・・・2次史料 島田勝己氏の遺稿(証言による南京戦史)・・・2次史料 堀曹長の手記(本当はこうだった南京事件)・・・2次史料 当然説明できるよね。
ここで単発登場もお約束
>>68 自十二月十三日 至十二月二十四日
南京城内掃蕩成果表 歩兵第七連隊
一、射耗弾 小銃 五,〇〇〇発
重機関銃 二、〇〇〇発
二、刺射殺数(敗残兵) 六、六七○
(第9師団 歩兵第7連隊 戦闘詳報)
これの初出は偕行社「南京戦史」だねえ。例の日記と同じ。
この戦闘詳報がどうやってでてきたか調べる必要がありそうだなあ。
>>133 説明出来ないという事ですね。そりゃそうだろ、ダブスタなんだから。
前スレ見ても肯定派は誰も1次史料は事実であるとは言ってない。2次史料であれば
なおさらバイアスかかりまくりだし嘘だって吐くける。だからこそ2次史料はなるべく
使わず1次史料に重点を置き、史料どうしの比較検討が必要と言っているのにな。
その反論がウィキの史料批判からのコピペなんだから呆れる。
1937南京攻略戦の真実/東中野修道/小学館に当時の天気がでていた。 ただし蕪湖で南京より揚子江上流 西南に約100km、 12月20日 晴れ 12月21日 晴れ 12月22日 晴れ 12月23日 曇り時々雨 12月24日 曇り雪模様 12月25日 曇り 12月22日の南京に月が見えていてもおかしくはない。
結局史料批判を厳正にしている 合法論が一番ってことですね
>>135 その通り。日記なんかは一次性の確認が極めて困難なのだからそんなものは先に検討する価値なし。
まずは公文書や記録や刊行物を重視すべきなんだよねえ。
139 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 19:14:08 ID:nOEmki4D
>>136 で、結局気味の言う南京大虐殺って敗残兵殺害が全てなのか?
それじゃ日本軍を一方的に責めるのは大間違いだね
肯定派脳 日記 >一次資料だ!!! 否定派脳 日記 >史料批判 >一次資料だorそうでない
>>140 【修正】
肯定派脳
日記 >一次資料だ!!! >一次資料と一次資料をあわせて 信憑性アップ!!=これが史料批判
( ゚д゚)ポカーン
戦史叢書の記述は以下の通り 戦史叢書「支那事変陸軍作戦1」 P429 十三日早朝、南京城の敵が退却したことが判明した。 各師団は、あらかじめ示された攻略要領に基づき、歩 兵第一聨隊を基幹とする部隊を入城させ、城内を掃蕩し た。第十六師団の一部は下関に進出し、江上を舟艇で敗 走する敵を射撃し、これに大きな損害を与えた。 各師団は、中支那方面軍の十七日の入城式までに、南 京城内外の主な掃蕩を終わった。二十一日、各師団は城 内から退出し、二十二日から第十六師団が警備を担当し た。師団は一月五日ころまで粛正及び宣撫工作を実施 し治安の回復に努めた。
つーか、現代でさえ無抵抗の負傷者を射殺したって『正当な戦闘行為』とされているんだがw
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】98次資料
ttp://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/asia/1261514418/l50 >810
>
ttp://homepage.mac.com/ehara_gen/jealous_gay/new_world_order/59.html >無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せず 米海兵隊
>【ワシントン及川正也】米軍によるイラク・ファルージャ掃討作戦中の昨年11月、米海兵隊員が無抵抗のイラク人負傷者を射殺した事件で、
>米海兵隊は4日、「交戦規定と一致する行動で、自己防衛のためだった」とする調査結果を発表した。これにより事件に関する軍法会議は
>開かれず、海兵隊員の刑事責任は問われないことになる。
>調査結果によると、事件は同13日にファルージャのモスク(イスラム礼拝堂)内で作戦行動中の海兵隊員がライフル銃で、イラク人3人を射殺。
>この様子を従軍取材していた米NBCテレビが撮影、武装していないイラク人1人の射殺直前の場面が放映された。ビデオによると、この海兵
>隊員は「死んだふりをしている」と叫んでから、銃撃していた。
>この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的
>検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当な戦闘行為と結論付けた。
>調査では、死んだふりをして不意を突いて襲撃してくることがある反米武装勢力の戦術なども考慮された。(毎日新聞 2005/05/06)
《複数の目撃証言》や《ビデオの検証》《法医学的検証》などと合わせて検討した結果、「《交戦規定と矛盾しない》」と判断、《正当な戦闘行為と結論付けた。》
これを当時の南京に当てはめれば、
『倒れている無抵抗の負傷者を射殺しても《正当な戦闘行為》』という事になるなw
>>68 >自十二月十三日 至十二月二十四日
>南京城内掃蕩成果表 歩兵第七連隊
>一、射耗弾 小銃 五,〇〇〇発
> 重機関銃 二、〇〇〇発
>二、刺射殺数(敗残兵) 六、六七○
>
>(第9師団 歩兵第7連隊 戦闘詳報)
>
>と、あるように第9師団は24日まで南京にいて掃蕩行動及び処刑を行っているから。
第9師団歩兵第7連隊長伊佐一男大佐の日記(16日)には、「三日間にわたる掃蕩にて約六五〇〇を厳重処分す」と記されている。
12月16日までに掃蕩はほとんど完了していたと見るべき。
第7連隊が担当したのは安全区。
投降せず非武装地帯の安全区に侵入していた時点で「投降する意思がない」と判断されても当然。
>>144 じゃ南京での全ての処刑が、“襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った”為と
証明しろよ。肯定派は軍事的必要性があった場合の殺害まで違法と言ってないんだから、
証明できたら否定派の勝ちだ。
148 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 20:30:27 ID:nOEmki4D
>>146 違法合法って、一体何と言う法律に基づいて語っているの?
ところで陸軍刑法陸軍刑法って言ってたやつはどこに行ったの??
151 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 20:55:58 ID:nOEmki4D
>>149 日本軍に21世紀アメリカの交戦規定を守る必要はないがw
後、
>>144 が条約だというのは何処を見て言っているの?
アメリカ軍は条約を守る義務はあるかも知れないが
条約で刑事罰を問うことが不可能なのは常識ですよね
152 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 21:05:28 ID:s/+oqZ+p
>>146 いやいやキミが違法殺害だと証明すべきだわな(笑)。
反日至上主義者の常套手段である立証責任のスリカエはやめなはれ。
153 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 21:10:25 ID:JaODzrmv
>法的根拠を【すべて】失い、もはや日記に頼る以外に活路を見出せなくなった >惨めな肯定派♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 法的根拠・・・てw 「法的根拠」なんてのは君ら否定派は求めるの? なんかまた新しいのだなw
154 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 21:29:58 ID:nOEmki4D
>>153 お仲間の
>>146 を見てみたらどうだ。奴は「違法だ」と叫んでいるだろ
違法というならどの法律に違反しているか示す必要有るよねw
鼻くそほじったら射殺が当然と主張する否定派諸君! 投降兵は上官の胸三寸で殺して良いと主張する否定派諸君! 疑う学者がいなくても、否定派の調査待ちだから日記に価値が無いと主張する諸君! どうやら今日もまた、「数万〜20万の虐殺被害者がおり、日本に責任がある」 とする政府主導の研究会見解を揺るがす出来事は無かったようだ 合法だ合法だと騒いだところで、無視され続ける否定派諸君! 哀れよのうw哀れよのうw
惨めさをごまかそうと、急いでID変えても惨めさは変わらないな
>>153
面倒だから「鼻くそ」をNGにして、本人の希望通り無視し続けてあげよう
とりあえず、これだけレスを返して今日はもう休もう
明日からまた仕事だ、お互い頑張ろうではないか
>>130 コラコラ、日記に疑義を呈してないのは私だけではないぞ
学者も別に偽だとは言ってない
あとは蓋然性の高さだな
ムー大陸と日記の真偽が同レベルだと思っているなら君はもうそれでいいんじゃないかw
後はどちらの信憑性が高いか、聞いてる人が判断すればいい
>>126 山田隊の人数は限られる
事実無根であるならば、匿名とはいえ山田隊の遺族や本人たちにとっては
知らぬでは通らないことくらい理解しろよw
>>143 >月齢を外せと言い出したくなる気持ち分かるよ(大爆笑
あの突っ込み使いたきゃ使えばいいけど、同じようなレスを自分が返した時
普通の人が君らの言い分に利があると判断するとは思えないけどねw
それでもとにかく相手が呆れるまで粘っていなくなった後の勝利宣言戦術でいくかい?
俺、その戦術はその場の君らのチンケなプライドは守れても
味方が増えるとは思えないんだけど・・・経験則からもそう思う
それでよきゃどうぞ
160 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 21:53:17 ID:1ZDojT23
>>154 アホかw
どうやら君ら否定派が>146の示した勝利条件を満たせないのは明らからしいけど
法でも科学でもなんでもいいけどさ、君らネトウヨはこの先なにに頼るんだろうな
>>158 どうぞw
それでは、鼻くそほじったら射殺が当然と主張する否定派諸君!
投降兵は上官の胸三寸で殺して良いと主張する否定派諸君!
疑う学者がいなくても、否定派の調査待ちだから日記に価値が無いと主張する諸君!
また後日
>>146 挙証責任は肯定派にあるって言ってるだろう何回もw
降伏も休戦も成立していないんだから 肯定派はなにをいってもだめ
>>151 アメリカの交戦法規と言ってる時点で終わってるな。条約とわざわざ言ってあげてるのに。
>>152 軍事的必要性があった場合は合法と言ってのに読めてないな。南京にそのケースを
当てはめるんなら、全ての処刑で軍事的必要性があったと証明するのは否定派の方だね。
そもそも
>>146 には致命的なミスリードがあるんだよ
【悪魔の詭弁術】
「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク
一件でも捕虜の反乱があったならば、それ相応の扱いになるってのは万国共通のルールではなかったかな、
つ【相互主義】
気になってはいたんだが
>>165 【レス抽出】
対象スレ:【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】99次資料
キーワード:交戦法規
149 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/17(日) 20:50:30 ID:5z8/uBmk
>>148 >>144 に交戦法規って書いてあるだろ。法律じゃなくて条約だし。
165 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/17(日) 22:00:54 ID:5z8/uBmk
>>151 アメリカの交戦法規と言ってる時点で終わってるな。条約とわざわざ言ってあげてるのに。
>>152 軍事的必要性があった場合は合法と言ってのに読めてないな。南京にそのケースを
当てはめるんなら、全ての処刑で軍事的必要性があったと証明するのは否定派の方だね。
抽出レス数:3
文盲なのか?
168 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 22:05:28 ID:1ZDojT23
>>162 、163
一応君らにも「法的根拠」てなにが聞いてみてもいい?w
>法的根拠を【すべて】失い、もはや日記に頼る以外に活路を見出せなくなった
>惨めな肯定派♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
たぶん、一致しないだろうなあ
2chのネトウヨでさえw
文字入力がおかしいと思ったら、やっぱりバカな白丁だったのか
>>168 文盲ばっかし・・・
170 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 22:09:10 ID:1ZDojT23
>>162 >挙証責任
てのがなんだかは知らんが、まあ君らが各々必要だと思う判断基準をさらしなよw
科学か?法か?w
>>167 たぶん日本語が理解できないんでしょうw
おそらく後から否定派に「交戦法規の根拠を出せ!」と言ってくるんじゃないかなw
自分の脳内妄想の根拠を相手に要求するのは肯定派の得意技ですからw
>>166 ミスリードも何も南京大虐殺が違法ではない証拠として軍事的必要性があった殺害例を
持ってきたには
>>144 の否定派だろ。
その論法でいくんなら全ての拘束兵殺害がそうであったと証明するのは否定派。
173 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 22:26:15 ID:1ZDojT23
>つーか、現代でさえ無抵抗の負傷者を射殺したって『正当な戦闘行為』とされているんだがw 南京でその位のことがあったこと位は否定できないか? >無抵抗の負傷者を射殺した どうなんだろ?
つか
>>132 で説明を求めたダブスタの件で否定派は誰も答えられないのか?
やっぱりね。
>>172 そうなんですよ。そもそも肯定派が合法と言ってる軍事的必要性があったケースを持ってきて
いったい何が言いたいのかと。
175 :
< :2010/01/17(日) 22:32:14 ID:ierwW25n
>>153 【法的根拠】を国内法に求めて、あえなく自爆したのは肯定派の方だ♪バカ♪
前レスぐらい読んどけ、文盲♪・・・(笑
★765 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:52:39 ID:wM5LpyPr
そりゃそうだろ。こっちは国内法により違法と言ってんだからな
★766 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:54:05 ID:wM5LpyPr
つ【陸軍刑法】
さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
壮絶な自爆劇だったぜ♪wwwwww
>>159 んで 12月22日叉一日記の内容は捏造だと納得したのか?
177 :
< :2010/01/17(日) 22:37:11 ID:ierwW25n
>>173 糖尿病死寸前のミラクルバカが湧いてら♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
相変わらず耄碌した感想文ばかり・・・(笑
どうなんだろ?
どうなんだろ?
どうなんだろ〜〜〜?
↑
少しは自分で考えろよ♪朝鮮ジジイ♪・・・(笑
178 :
< :2010/01/17(日) 22:44:34 ID:ierwW25n
【ハーグ陸戦規約】
■
http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html 第43条:行政当局の権限が実際に占領者の手に渡ったあとは、占領者は公共の秩序と
安全を再確立するため権限が許す範囲ですべての手続きをとらねばならない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
南京を占領した以上、市全体の行政に責任を持たなければならないのは日本軍の方・・・(´・ω・`)
そして、占領直後の南京市の状態が以下で、【食糧事情が逼迫していた】事が確認
出来る・・・(´・ω・`)
【ラーベの書状より抜粋】
■
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/mondai/jinkou/jinkou01.htm ・一九三七年十二月十七日
もし市内の日本兵のあいだでただちに秩序が回復されないならば、二〇万の中国人市民の多数に
餓死者が出ることは避けられないでしょう。
・一九三七年十二月二十一日
略奪と放火によって、市の経済活動が停止するにいたり、その結果、全市が一つの広大な避難民収容所
と化したという事実を考え、また、国際委員会が二〇万市民に配給する食糧はあとわずか一週間分しか
ないという事実を考えれば・・・』
・一九三七年十二月二十七日
二〇万市民を養うために、前記二万担の米をわれわれが確保することを、許していただけるようお願い・・
・一九三八年一月十四日
・・貴下が提案した三日ごとの一〇〇〇袋というのは、必要な量の三分の一にも足らないことが明らかです
【結論】:捕虜まで食わせる余裕など無い・・・(´・ω・`)
ましてや交戦法規違反をし、大量の便衣兵まで出した支那兵の面倒までは見切れない・・・(´・ω・`)
※これは【戦数論】によっても許容されている・・・(´・ω・`)
179 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 22:44:44 ID:1ZDojT23
>>175 >法的根拠を【すべて】失い、もはや日記に頼る以外に活路を見出せなくなった
>惨めな肯定派♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
じゃ、結局おまえらネトウヨに、立つべき根拠なんて法にもどこにもないってことか?
ま、そうだろうとは思うけどw
>>172 >その論法でいくんなら全ての拘束兵殺害がそうであったと証明するのは否定派。
>144
つまり米軍の交戦規定によれば
『「死んだふりをしている」「武装していない」「無抵抗の」「負傷者を射殺」しても「正当な戦闘行為」とされる』
肯定派にとってこれより厳しい条件はないと思うがなあw
>144でさえ、「交戦規定と矛盾しない」と判断され、正当な戦闘行為と結論が出ているのにw
>144の軍事的必要性を認めるなら、(というか正当な戦闘行為と結論が出ているがw)
「死んだふりをしていない」…軍事的必要性を補強w
「武装している」…軍事的必要性をさらに補強w
「抵抗している」…軍事的必要性を追加で補強w
「負傷していない」…軍事的必要性をおまけに補強w
どう見ても「正当な戦闘行為」を補強することにしかならないがw
181 :
< :2010/01/17(日) 22:55:23 ID:ierwW25n
>>179 日本語が分からないのか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
またオイラが【痴呆老人介護の様なレス】をしてやらんといけんの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★765 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:52:39 ID:wM5LpyPr
そりゃそうだろ。こっちは国内法により違法と言ってんだからな
★766 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:54:05 ID:wM5LpyPr
つ【陸軍刑法】
さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
これは【【【肯定派】】】のレスだよ!糞ボケwwwww
肯定派が国内法により拘束兵殺害の違法性を指定しようとして大失敗した
レスだ♪アホ♪・・・(笑
どこをどう読んだらこんな結論になるの?ニヤニヤ・・・(・∀・)
★179 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/17(日) 22:44:44 ID:1ZDojT23
じゃ、結局おまえらネトウヨに、立つべき根拠なんて法にもどこにもないってことか?
日本語が判らんの?・・・(´・ω・`)
食料が切迫して栄養不良となると陸軍兵士の「鳥目」の問題も出てくるんだけどねえ(藁
183 :
< :2010/01/17(日) 23:08:23 ID:ierwW25n
184 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 23:10:49 ID:1ZDojT23
>>178 >Art. 43. The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of the occupant,
the latter shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible,
public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country.
意訳すれば、
「正当な権利者に変わった占拠者は、可能な限りその地域の平和を守らなければならない」
じゃないの?w
おまえは、おまえの挙げた
http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html これ信じてるのか・・・w
「行政当局の権限が実際に占領者の手に渡ったあとは、占領者は公共の秩序と安全を再確立するため権限が許す範囲ですべての手続きをとらねばならない。」
【第二三条】(禁止事項) ろ 敵国又は敵軍に属する者を背信の行為を以て殺傷すること (ハーグ規約) 降伏を呼びかけ、それに応じた敵兵を殺したら違法行為なんだが。 ってか何度も言われているのにすぐに大量の分割コピペプラスあおりで都合悪いレスを流そうとするのがウヨのやり口だが。 んなもん、無駄なのにしつこいなw
>>183 拉致されたものの4200のうち相当数が 憲兵隊の平民分離で摘出されたものだよ。
スマイス報告の日付をみればわかる。
188 :
< :2010/01/17(日) 23:17:19 ID:ierwW25n
189 :
< :2010/01/17(日) 23:20:10 ID:ierwW25n
190 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 23:21:13 ID:1ZDojT23
ネットはハーグ法でもいろいろ問題ありそうだな まあ、現実の社会ではそんな珍解釈なんてないから、ある意味盲点だけどな。 よくやるよ君らw
191 :
< :2010/01/17(日) 23:22:12 ID:ierwW25n
>>187 その『4200人』はどうなったの?ニヤニヤ・・・(・∀・)
【殺された】と主張するのなら、その証拠をヨロ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>>180 軍事的必要性と言っているのは下記の部分なんだけど。
>この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的
>検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当な戦闘行為と結論付けた。
>調査では、死んだふりをして不意を突いて襲撃してくることがある反米武装勢力の戦術なども考慮された。
ここまで示さないと判らないんですか。
あと、それがあなたの言っている通り米軍の交戦規定としたら、南京大虐殺と何の関係があるんですか?
まさか現代の米軍の規定を南京戦に当てはめようとしてるんですか。これだから否定派のレベルは・・・
193 :
< :2010/01/17(日) 23:24:20 ID:ierwW25n
>>190 【原文】があるのに【勝手に意訳】したり、陸軍刑法を無理やり適用しようなど
という珍解釈を曝したサヨク脳ほどではないよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ホント、バカだったよなコイツwwwwww どうやら自殺したみたいだがwwwwww
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★765 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:52:39 ID:wM5LpyPr
そりゃそうだろ。こっちは国内法により違法と言ってんだからな
★766 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:54:05 ID:wM5LpyPr
つ【陸軍刑法】
さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww
194 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 23:25:36 ID:mmv8W7dh
イチャモン・チンカス・シナ人久しぶりだな。 で、今日日性ってなんだ(笑)? 歯磨きという無法行為を毎日してるか(笑)?
195 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 23:26:07 ID:1ZDojT23
>>189 俺の意訳とどう違うんだよ
ましてや、明らかに悪意のおまえとよw
>【ハーグ陸戦規約】
> ■
http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html > 第43条:行政当局の権限が実際に占領者の手に渡ったあとは、占領者は公共の秩序と
> 安全を再確立するため権限が許す範囲ですべての手続きをとらねばならない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>南京を占領した以上、全体の行政に責任を持たなければならないのは日本軍の方・・・(´・ω・`)
>>185 >(ハーグ規約)
ハーグ条約によって保護されるのはハーグ条約を守っている者だけだってのは理解できるよなw
197 :
< :2010/01/17(日) 23:28:55 ID:ierwW25n
>>195 じゃあ尋ねるけど、珍解釈君♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/17(日) 23:10:49 ID:1ZDojT23
「・・・・可能な限りその地域の平和を守らなければならない」
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
一体何処にこんな文があるんだい?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
この部分の該当箇所を抜粋してみてくれよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>>196 その守ったかどうかを確認するための裁判を手前勝手に省略して虐殺したから、当時の日本人要人さえ何やってるんだ、と批判を書き残しているんじゃないか?
短レスあおりや同じコピペ爆撃はそろそろ控えようや。誰得?
やだなあ文盲白丁にレスするのって
>>172 >>146 >南京での【全ての】処刑が
↓
【悪魔の詭弁術】
「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク
>一件でも捕虜の反乱があったならば、それ相応の扱いになるってのは万国共通のルールではなかったかな、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> つ【相互主義】
お前、詰んでるんだよ
200 :
< :2010/01/17(日) 23:34:08 ID:ierwW25n
>>184 >意訳すれば、
>「正当な権利者に変わった占拠者は、可能な限りその地域の平和を守らなければならない」
?じゃないの?w
横文字は見たくもないから、その意訳が正しかったとして、
武器を隠した連中がいたら全力で排除しなければならんわな
それこそが市民を守ると言うことだ
202 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 23:36:30 ID:1ZDojT23
>>197 質問に質問で返すバカか?
原文、とか言ってくるあたり、
>>178 のは、「そうじゃない」のは認めるのかな?w
而して此等の犯罪者を處罰するには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず。 何となれば、殺伐なる戰地に於いては動もすれば人命を輕んじ、惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが爲である。 軍律の適用は峻嚴なるを以て、一面にては特に誤判無きを期せねばならぬ。 而して其の裁判機關は軍司令官の臨時に任命する判士を以て組織する軍事法廷にて可なりである。 (「北支事変と陸戦法規」篠田治策) で、当時の日本もそれをわかっていたから、こう言ってた訳。
204 :
< :2010/01/17(日) 23:38:48 ID:ierwW25n
>>192 >>144 へループさせたいのか?
それとも自分が漢字を読めない白丁だとバレたのをごまかしたいのか?w
>>195 戦闘が終わった後に、市民生活を守るためにも潜伏した兵士を分離、排除しなきゃなりませんわな行政として
それが何か?
206 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 23:41:00 ID:1ZDojT23
>横文字は見たくもないから ハーグ法が世界の真実だとは言わないけど、それ以前に目を閉じてるくせに他人を否定するのとかどうなの? そんで >【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】 ? 君らこそ、日本の恥だと思うよ、正直
陸軍刑法第5章 暴行脅迫及殺傷ノ罪 第71条 職権ヲ濫用シテ陵虐ノ行為ヲ為シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ禁錮二処ス で、そういった正当な権限もないのに殺傷したら罰せられる。 まぁ、軍法の中ではずいぶん軽い罰則だが違法は違法。
>>198 小沢の検察批判ことか?
どうしてバカチョソは肩書きに弱いんだ?遺伝子に事大が染み付いてるから?
陸軍刑法キタアアアアアアアアアアア
210 :
< :2010/01/17(日) 23:43:54 ID:ierwW25n
>>203 ついさっき肯定派が【大自爆】したのに、まだ篠田治策著の外交時報を【トリミング】
して引用するバカがいるんかよ?・・・(´・ω・`)
どこまでバカなんだよ?肯定派は?・・・(´・ω・`)
【『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著 外交時報788号掲載 外交時報84巻に収録】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ・克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事変に於いてもこの点に
注意を払い、更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふ
のである。
・故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占拠地内の住民
に之れを周知せしむる必要がある。
・軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、
大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。
【六】:一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(仮令ば便衣隊の如き者)』
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『占領地住民に通達』する事が書いてるだろうが・・・糞アホ!
>>183 >【世界紅卍字会南京分会救済隊埋葬班死体埋葬数統計表】
これ東京裁判で提出された資料だよね。その資料とは原本ではなく、原本は見つかってない。
同時代性もないから2次史料なんだけど。
否定派の前スレで論法ではオリジナルでなければ史料価値がないんじゃないのか。
その埋葬数統計表は史料批判されたものかも不明だし。相変わらずのダブスタかよ。
前スレ
>>590 で
>公開されている「宮本省吾(仮名)陣中日記」や「菅野嘉雄(仮名)陣中日記」はオリジナルが確認できないんだがw
>小野賢二が公開するときに手を加えたり編集したりしていても誰も確認できない。
>意図的でなくても日時、場所の誤記があってもそれすら確認できない。
と難癖付けたのは否定派だろ。オリジナルが存在しない埋葬数統計表に史料価値はないという事になるね。
一方、「宮本省吾(仮名)陣中日記」や「菅野嘉雄(仮名)陣中日記」はNNNドキュメントの冒頭で筆跡まで分かる
オリジナルが確認できるんだけど。
213 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 23:46:17 ID:1ZDojT23
>>204 ・・・君ん中じゃ違いもないのか、わざとやってんのか
>【ハーグ陸戦規約】
> ■
http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html > 第43条:行政当局の権限が実際に占領者の手に渡ったあとは、占領者は公共の秩序と
> 安全を再確立するため権限が許す範囲ですべての手続きをとらねばならない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>南京を占領した以上、全体の行政に責任を持たなければならないのは日本軍の方・・・(´・ω・`)
214 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 23:46:18 ID:mmv8W7dh
>>207 で、罰せられた日本兵は何人いたのですか?
>>206 横文字は辞書を片手にしてないと、まったくダメだから、と言う意味だが、文盲白丁には難しかったか?
「正しかったとして」言ってるんだがw
都合に合わせてアンカーがついたり消えたりするんだなw
216 :
< :2010/01/17(日) 23:46:30 ID:ierwW25n
>>206 すさまじい【悪意の肯定派君】♪どうしたんだい?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
下記、二つの文はどこか意味が違ってる箇所があるのかい?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
■
http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html 第43条
公共の秩序と安全を再確立するため権限が許す範囲ですべての手続きを
とらねばならない。
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm 第四三條
占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ、成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ囘復確保スル
爲施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ盡スヘシ。
あと、一体どこにこんな英文があったんだい?ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/17(日) 23:10:49 ID:1ZDojT23
「・・・・可能な限りその地域の平和を守らなければならない」
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
もしかして捏造したのかい?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>>213 行政の意味がわからないならそういえばいいのに・・・
対象は市民だけど
>>198 >その守ったかどうかを確認するための裁判を手前勝手に省略して虐殺したから、
「軍服」を着用していれば裁判など必要なくそのまま攻撃できますが?
ハーグ条約を守っているかどうかは「軍服」を着用しているかどうかで確認できますけどw
それとも交戦中に便衣に着替えた兵士を確認した後裁判が必要とでも?
本来なら軍事目標主義により民間人と軍人の区別なく無差別攻撃が可能でしたがw
通常であれば裁判など必要なくそのまま攻撃可能ですが、
「支那兵が便衣に着替えた場合、確認のため裁判が必要」というのが肯定派の主張ですかw
軍服を着用する兵士などいなくなりますねw
ハーグ条約の意味がなくなりますがw
>>199 日本語読めてないね。南京大虐殺が違法ではない証拠として軍事的必要性があった殺害例を
持ってきたんだろ。だったら南京での拘束兵殺害は全てそうであったと証明しろと言ってんだけど。
南京で軍事的必要性のあった殺害例が何件かあるのは知ってる。それについて肯定派は違法と
言ってないのに訳の分からんコピペ持ってきたっていうのか。
220 :
< :2010/01/17(日) 23:52:00 ID:ierwW25n
>>212 世界紅卍字会史料 ← これは、かつて散々肯定派どもが手垢を付けまくった史料
だろうがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
都合が悪いから否定するわけか?ニヤニヤ・・・(・∀・)
どうやって否定するん?ニヤニヤ・・・(・∀・)
オリジナルでなければ史料価値が無いなどと、一体何処でオイラがレスしたんだ?ニヤニヤ・・・(・∀・)
ん?盲目♪・・・(笑
>>3 >●捏造が確認されている史料・報道
>紅卍字会埋葬記録(人数水増し)
222 :
< :2010/01/17(日) 23:53:45 ID:ierwW25n
>>213 オマエは違いを指摘できないじゃん♪ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
あと、一体どこにこんな英文があったんだい?ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/17(日) 23:10:49 ID:1ZDojT23
「・・・・可能な限りその地域の平和を守らなければならない」
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
もしかして捏造したのかい?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ずっとスルーするつもりかい♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
さすが【凄まじい悪意の肯定派】だな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ここの人は病気にしか見えないなw
>>219 バカ
100人の投降兵がいたとして、その中の一人が反抗を起こせば全員を殺してもかまわない
これは時間的に同時である必要はない
>>205 まず下記へ答えてから反論したらどうですか。あと軍事的必要性を調べてから参加した方がいいよ。訳わかってないんでしょ。
>あと、それがあなたの言っている通り米軍の交戦規定としたら、南京大虐殺と何の関係があるんですか?
>まさか現代の米軍の規定を南京戦に当てはめようとしてるんですか。これだから否定派のレベルは・・・
226 :
< :2010/01/17(日) 23:56:29 ID:ierwW25n
>>219 だから前レスで書いてるだろうが。ほらよ♪もう一度♪・・・(´・ω・`)
【ハーグ陸戦規約】
■
http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html 第43条:行政当局の権限が実際に占領者の手に渡ったあとは、占領者は公共の秩序と
安全を再確立するため権限が許す範囲ですべての手続きをとらねばならない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
南京を占領した以上、市全体の行政に責任を持たなければならないのは日本軍の方・・・(´・ω・`)
そして、占領直後の南京市の状態が以下で、【食糧事情が逼迫していた】事が確認
出来る・・・(´・ω・`)
【ラーベの書状より抜粋】
■
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/mondai/jinkou/jinkou01.htm ・一九三七年十二月十七日
もし市内の日本兵のあいだでただちに秩序が回復されないならば、二〇万の中国人市民の多数に
餓死者が出ることは避けられないでしょう。
・一九三七年十二月二十一日
略奪と放火によって、市の経済活動が停止するにいたり、その結果、全市が一つの広大な避難民収容所
と化したという事実を考え、また、国際委員会が二〇万市民に配給する食糧はあとわずか一週間分しか
ないという事実を考えれば・・・』
・一九三七年十二月二十七日
二〇万市民を養うために、前記二万担の米をわれわれが確保することを、許していただけるようお願い・・
・一九三八年一月十四日
・・貴下が提案した三日ごとの一〇〇〇袋というのは、必要な量の三分の一にも足らないことが明らかです
【結論】:捕虜まで食わせる余裕など無い・・・(´・ω・`)
ましてや交戦法規違反をし、大量の便衣兵まで出した支那兵の面倒までは見切れない・・・(´・ω・`)
※これは【戦数論】によっても許容されている・・・(´・ω・`)
227 :
日出づる処の名無し :2010/01/17(日) 23:56:50 ID:mmv8W7dh
>>219 日本語読めてないのはおまえだよ(爆笑)。
南京市は防守都市だから無差別攻撃でも軍事的必要性があるという
ことで認められるちゅーの!
>>225 ↓
144 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/17(日) 19:57:46 ID:HFflEG/N
つーか、現代でさえ無抵抗の負傷者を射殺したって『正当な戦闘行為』とされているんだがw
やっぱ文盲じゃん
しょせん2ちゃんの議論なんて参考にもならねーな
>>224 じゃ全ての部隊と言い換えればいいか。さあ早く全ての部隊で軍事的必要性があったから殺したと証明してくれ
こいつはアレか?占領軍がその街の治安維持をするのを、 「潜伏してる兵士の安全を確保」することだとでも・・・
>>230 お約束w
【悪魔の詭弁術】
「すべて」と「一部」を混同し、一部でもってすべてとするテク
誰が誰を殺したって?w
証明する義務が発生するのは、何かがあったと主張する告発側ですけど
233 :
< :2010/01/18(月) 00:03:46 ID:4fAqT5LX
いい加減に肯定派のバカどもは外交時報788号に掲載された篠田治策著の内容
が【占領地住民に対して】言及したものである事ぐらい理解しろよ♪・・・(笑
【『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著 外交時報788号掲載 外交時報84巻に収録】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ・克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事変に於いてもこの点に
注意を払い、更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふ
のである。
・故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占拠地内の住民
に之れを周知せしむる必要がある。
・軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、
大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。
【六】:一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(仮令ば便衣隊の如き者)』
ホント、肯定派ってどこまで文盲バカなんだよ?・・・(´・ω・`)
234 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 00:05:35 ID:7EvoB7Ox
>>216 ハーグ法も君らのものにはならないみたいだな、残念ながらw
>Art. 43. The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of the occupant,
the latter shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible,
public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country.
>意訳すれば、
>「正当な権利者に変わった占拠者は、可能な限りその地域の平和を守らなければならない」
俺の意訳は別にどこに持ってっても恥ずかしくはないけど、君らのサイトは、そんなのもねじ曲げてんだな
http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html 第43条
公共の秩序と安全を再確立するため権限が許す範囲ですべての手続きを
とらねばならない。
ま、正直ハーグ法なんて死んだ法だけど、それ位も正確に使えないでどうすんだよ、ネトウヨw
具体的にどこをどう捻じ曲げてるんだ?? <第四十三条 国ノ権力カ事実上占領者ノ手ニ移リタル上ハ占領者ハ絶対的ノ支障ナキ限占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ成ルヘク公共ノ秩序及生活ヲ回復確保スル為施シ得ヘキ一切ノ手段ヲ尽スヘシ>
236 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 00:07:34 ID:Zoevjp8t
>>230 はいはい、反日至上主義者の常套手段である立証責任のスリカエね(笑)。
魔女でないなら魔女でない証明をしてみろってやつな。
237 :
< :2010/01/18(月) 00:07:40 ID:4fAqT5LX
肯定派の【英語力】を曝し上げ♪・・・(笑 ★184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/17(日) 23:10:49 ID:1ZDojT23 >Art. 43. The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of the occupant, the latter shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country. 意訳すれば、 「正当な権利者に変わった占拠者は、可能な限りその地域の平和を守らなければならない」 じゃないの?w ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 一体どう意訳すれば「その地域の平和を守らなければならない」なんて訳になるんだよ?・・・(笑 【捏造】すんなよ♪ばーーーか♪・・・(´・ω・`)
>>224 へのレスで、なにがどうしたら
>>230 につながるのか意味がわからんのだが
どこの何に対しての「じゃあ」なんだろう・・・
239 :
< :2010/01/18(月) 00:09:15 ID:4fAqT5LX
>>234 どこを【捻じ曲げ】てるん?・・・(´・ω・`)
「その地域の平和を守らなければならない」なんて捏造翻訳する
ヤツに言われたくないんだけど・・・w
>>234 文盲の恥ずかしさをごまかそうとすると、ネトウヨ連呼厨になるんだなw
>>212 >オリジナルが存在しない埋葬数統計表に史料価値はないという事になるね。
やっと肯定派も「埋葬数統計表に史料価値はない」ということを認めたかw
>一方、「宮本省吾(仮名)陣中日記」や「菅野嘉雄(仮名)陣中日記」はNNNドキュメントの冒頭で筆跡まで分かる
>オリジナルが確認できるんだけど。
小野賢二が「オリジナルだ!」と言ってるだけで誰もそのオリジナルを確認していないんだがw
それこそムー大陸の粘土板と同じw
第三者によって検証不可能な史料に何の価値がある?
NNNドキュメントの映像で判断できるのは「いつ誰が書いたのかわからない日記らしきもの」というだけ。
映像に移っている日記らしきものがオリジナルであるという確認ができないなら何の意味もない。
242 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 00:10:29 ID:Zoevjp8t
>>234 で、イチャモン・チンカス・シナ人は結局のところ何がいいたいわけ?
あと「今日日性」ってなに??
歯磨きは無法行為かね?
>>192 現代でも戦場で「負傷者を射殺」するのは問題とされていない、という例を出しただけですけどw
それとも南京戦当時は現代よりもそういった区別が厳格に適用されていたという主張ですか?
245 :
< :2010/01/18(月) 00:12:12 ID:4fAqT5LX
>>234 おいおいおい♪・・・(笑
肯定派の癇癪が炸裂しようとしてるぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★234 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/18(月) 00:05:35 ID:7EvoB7Ox
ま、正直ハーグ法なんて死んだ法だけど、それ位も正確に使えないでどうすんだよ、ネトウヨw
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
サヨク脳内ではハーグ法は死んだ法なんだとよwwwwww
一体何時死んだんだろ?wwwwwww
今もしっかり生きてるんだけどwwwwwww
■
http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=195&ps=P ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
246 :
< :2010/01/18(月) 00:16:40 ID:4fAqT5LX
どうしよーもねぇ生き物だな・・・肯定派って・・・(´・ω・`) ★234 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/18(月) 00:05:35 ID:7EvoB7Ox ま、正直ハーグ法なんて死んだ法だけど、それ位も正確に使えないでどうすんだよ、ネトウヨw ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 勝手にハーグ法を殺しちゃってるんだけど・・・・w ジュネーブ捕虜条約追加議定書には、そっくりハーグ陸戦規約が包括されて るんだけど・・・・w あ、無学・無教養の肯定派に法学の事を聞くだけ無駄だったか・・・(笑 ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
247 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 00:18:25 ID:Zoevjp8t
イチャモン・チンカス・シナ人、久々登場なるもまたして撃沈(笑)。
とりあえず顔文字の人から教養なんて感じられないのだけは確かだw
単発で煽ることしかできないかw
ここの否定派ってやたら単発を気にするな 誰だって最初は単発だろ ましてや日付変わった直後なんだから 何に怯えてんだかw
251 :
< :2010/01/18(月) 00:21:23 ID:4fAqT5LX
忠告しといてやるよ・・・(´・ω・`) 肯定派は教養を身に付けろ! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 情けないぞ、これは・・・(´・ω・`) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ★184 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/17(日) 23:10:49 ID:1ZDojT23 >Art. 43. The authority of the legitimate power having in fact passed into the hands of the occupant, the latter shall take all the measures in his power to restore, and ensure, as far as possible, public order and safety, while respecting, unless absolutely prevented, the laws in force in the country. 意訳すれば、 「正当な権利者に変わった占拠者は、可能な限りその地域の平和を守らなければならない」 じゃないの?w
>>227 捕虜の殺害は殆ど城外だから城内の話されても全然反論になってないんですけど。
253 :
< :2010/01/18(月) 00:28:54 ID:4fAqT5LX
>>252 『捕虜の殺害』????・・・(´・ω・`)
頭イカレてんの?・・・(´・ω・`)
わかりました,城内では捕虜の殺害はほとんどなかったということでよろしいのですねw
255 :
< :2010/01/18(月) 00:34:06 ID:4fAqT5LX
>>252 バカにはもったいないけどソース・・・(´・ω・`)
【日本軍のPOWを扱った機関とその資料 内海愛子著】
■
http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/ajrp2.nsf/Japanese/A69527B1B521DB71CA256BC00020145C 『4. POWの管理の二元性』
日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取
扱細則」による「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。
すなわち俘虜収容所に責任をもつ陸軍大臣(軍政機関の責任者)は、その管理する収容所にお
ける事件の責任は負う。
だが、収容所までの過程での出来事は陸軍大臣の所管ではないということになる。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による
「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。』
感情論で事実認定してしまう肯定派脳には必要ないソースかもしれんけど・・・(笑
>>220 >オリジナルでなければ史料価値が無いなどと、一体何処でオイラがレスしたんだ?ニヤニヤ・・・(・∀・)
オリジナルでなくても史料価値はあると否定派が同意したと言う事でめでたしめでたし。
>>192 南京での出来事w
現代のイラクとあまり変わりませんがw
島田勝己氏の遺稿(歩兵第三十三連隊第二機関銃中隊長)
中国兵は、小銃を捨てても、懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っている者が、かなりいた。
紛戦状態の戦場に身を置く戦闘者の心理をふり返ってみると、「敵を殺さなければ、次の瞬間、こちらが殺される」という切実な論理に従って行動したのが偽らざる実態である。
(「証言による『南京戦史』(9) =『偕行』1984年12月号P5)
○投降後の逆襲 ― 紫金山南麓付近にて
京都十六師団九連隊第一大隊六車政次郎少尉
中国兵はしばしば懐中に手榴弾や拳銃を隠し持っていた。このときもそうであった。拘束された数百名の敗残兵は京都九連隊の一ケ小隊を少人数と侮ったのであろう、手榴弾を投げつけ、攻撃してきた。
そこで京都九連隊の三十名はやむなく反撃し、弾のあるかぎり撃ちまくった。あちらこちらで日本軍部隊が敵の逆襲を受けているなか、このように投降兵が、投降後に逆襲してくることがあった。
「証言による〈南京戦史〉」(P93-P94)
○捕虜の逆襲 − 再び太平門外にて
その日(十二月十三日)の二十時過ぎ、夜の暗闇のなかで久居三十三連隊第六中隊は戦場整理をおこなった。そのとき古山一等兵はもう一つの戦場の現実を記している。
《こうして夜に入り八時すぎ、敗残兵の死骸整理中、突然三発の手榴弾に見舞われて、六名の死傷者が出た。その一人が私で、明けて十四日早朝、城内飛行場に開設された野戦病院に入院した》
(『魁』〈第一巻〉五三六頁)(P97)
このとき襲撃してきたのは拘束中の投降兵であった。
>>255 俘虜収容所へ連れて行くまでは、いくらでも好きに殺していいという否定派さんのご意見でした
パチパチパチ
259 :
< :2010/01/18(月) 00:45:53 ID:4fAqT5LX
最近の肯定派って、死ぬ間際のイタチの屁かよ・・・(笑
>>256 オイラのスタンスはこれな♪文盲♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
■124 名前:<[] 投稿日:2010/01/17(日) 16:13:46 ID:ierwW25n
>>122 【史料価値がある】 ≠ 【記載内容に信憑性がある】
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>>258 うん♪【現実】は肯定派にとって過酷なまでにシビアだよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
当時の国際法では拘束兵処刑は違法ではない♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
よって、大戦中のアメリカ海兵隊も捕虜を取らず、すべて皆殺し♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
違法性事由をあげられなかったアンタら肯定派の負け♪・・・(笑
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
あんだけ昼に否定派から日記は駄目だ証言は駄目だとあって
よく恥ずかしげもなくそれを出せるなw
>>257
261 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 00:48:22 ID:fGgwv56h
恵泉女学園大学名誉教授 早稲田大学大学院客員教授(日本アジア関係論) 特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター理事 の内海愛子氏が否定派だそうです
262 :
< :2010/01/18(月) 00:50:14 ID:4fAqT5LX
>>261 どこにそんなレスがあるん?文盲君♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
>>258 >俘虜収容所へ連れて行くまでは、いくらでも好きに殺していいという否定派さんのご意見でした
>パチパチパチ
否定派:「俘虜収容所に収容されて、はじめて「正式な俘虜」になる」
↓
肯定派:「俘虜収容所へ連れて行くまでは、いくらでも好きに殺していい」
どういう関連性があるんでしょう?
それとも否定派が
「俘虜収容所へ連れて行くまでは、いくらでも好きに殺していい」
と発言したレスでも存在しますか?
まさか『捏造』ではないですよねw
>>257 それって遺稿と証言だから同時代性のない2次史料だし、否定派の理屈だと史料批判されてないから全く
価値がない史料になるね。
その証言集にはなんの証拠能力もなりませんよ。あーあ、否定派は自分で自分の首しめてやんの。
否定派はよく肯定派をソースにしたりしているけれど
肯定派はその意味を全然理解していないらしいw
>>261 の発言でそれを理解したw
>>260 あれ〜肯定派は日記や証言でも認めていたのじゃなかったのかなw
認めないならそれでもいいけどw
ただそうすると、今後肯定派がどんなに証言や日記を持ち出してきても認められないことになるけどw
それでもいいんだなw
268 :
< :2010/01/18(月) 00:58:53 ID:4fAqT5LX
>>268 うんそうだねその中で両国一致した認識ができちゃったみたいだからね^^
両国は「虐殺(行為)があり、日本側に責任がある」(北岡氏)との認識で一致した
^^^^^^^^^^^^^^^^^
現実はどこまでもシビアだからね
271 :
< :2010/01/18(月) 01:08:44 ID:4fAqT5LX
>>270 情報にフィルターをかけてどうするん?弱虫君♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
毎日とアサヒではとらえ方に差があるよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
■
http://www.asahi.com/national/update/1223/TKY200912230377.html 南京大虐殺については「大規模な虐殺行為であることを認めこれを討論した」と明記。ただ、規模、
原因、背景などについては「深く追究する必要がある」とした。
虐殺の規模をめぐっては、中国の大虐殺記念館が「30万人」と表示。日本の研究者の間では「数万
〜20万人」などの諸説があり、虐殺そのものを否定する研究者もいる。日本政府は「多くの非戦闘員
の殺害や略奪行為などがあったことは否定できない」としつつも、犠牲者数について「諸説あり、政府と
して正しい数を認定することは困難」との見解を示している。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
これから『深く追求する必要がある』とだけ記載しているよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
そして研究会の発表が以下♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
■
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/pdfs/jc_rekishi_04b.pdf 学術研究の結果として、今回各論文に最終的に表れているのは執筆者本人の認識であり、
双方が同意した共通認識ではない。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『今回各論文に最終的に表れているのは執筆者本人の認識』
オマエさんの解釈は小泉元首相が【【【従軍慰安婦】】】に謝罪したときの反応と
一緒だね♪ニヤニヤ・・・(・∀・) また同じ過ちを繰返しそうだね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
>>269 >そうだね2chの肯定派が認めなくても両国の認識は一致しちゃったみたいだからね^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
文盲乙♪
ttp://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/pdfs/jc_rekishi_04b.pdf 学術研究の結果として、今回各論文に最終的に表れているのは執筆者本人の認識であり、
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
双方が同意した共通認識ではない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
肯定派の論理w
執筆者本人の認識=国の認識
《双方が同意した共通認識ではない》という文言は徹底無視wwwwwww
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
つくづく日本語が不自由な白丁は度し難いw
273 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 01:10:50 ID:qSoWIESV
>>218 そんな勝手な理屈はどこにもない。
軍服着てないのは良民も同じだから、
>>203 裁判しなきゃって、日本人自身もいってたこと。
苦しいからって滅茶苦茶いうなぁ。
軍服を着てなくても、下着が軍のものだった場合はどう判断するんだ?
275 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 01:18:06 ID:qSoWIESV
○サトン検察官 南京安全地区国際委員会は、南京において支那軍が降伏した後におきまして、揚子江の岸で三万人ぼかりの支那兵が殺され、その殺された支那兵の埋葬について処置したのではありませんか。 ○中山証人 そういうことは承わつておりません。但し次のようなことが誤り伝えられたものと考えられるのであります。安全地区内に一部の破れた兵が潜んでおりまして、しかも武器を持つて潜んでおつたのでありますから、 これを探し出しまして、すなわち軍法会議にかけて処断したということはあるいはあつたと思います。それを大袈裟に伝えられたものと思います。 ○サトン検察官 彼らが射殺される前に、軍法会議にまわされたのは、幾人でありましたか。 ○中山証人 数は覚えておりません。 (東京裁判速記録 弁護側反証記録) つうか、当時の日本側自体、無裁判で殺してもいいなんていってないし。 それどころか、武器持った敗残兵ですら捉えて処断したと弁護しているわけだが。 なぜ、当人側ですらまったくいってない暴論を繰り返しほざいているのか謎だ。
276 :
< :2010/01/18(月) 01:18:22 ID:4fAqT5LX
>>273 【字が読めない糞アホ】は消えてろよ・・・(´・ω・`)
【『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著 外交時報788号掲載 外交時報84巻に収録】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ・克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事変に於いてもこの点に
注意を払い、更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふ
のである。
・故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占拠地内の住民
に之れを周知せしむる必要がある。
・軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、
大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。
【六】:一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(仮令ば便衣隊の如き者)』
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
ここに書かれている内容は『占領地住民に対しては発布する軍律』についてだ、糞アホ・・・(´・ω・`)
更に、【住民か、便衣兵かを区別するために裁判せよ】等とはどこにも書かれていない!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
苦しいからって滅茶苦茶決め付けんなよ、アホ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
捉えて→捉えても即処刑せず軍法会議にかけてから
>>276 いや、お前こそ日本語読めるか?w
>惹いて良民に冤罪を蒙らしむることあるが爲である。
とはっきり書いてあるわけだが。どうして裁判しなきゃいかんか、の理由。
いくら都合悪いからって、煽っても事実はかわらんぜ?w
279 :
< :2010/01/18(月) 01:21:13 ID:4fAqT5LX
>>275 【軍法会議にかけるならかければ良い】し、軍法会議無しで処刑しても
違法では無いと言ってるだけなんだが?・・・(笑
無教養の肯定派には難しい理屈だったか?ニヤニヤ・・・(・∀・)
オマエ、
>>20 、
>>21 、
>>23 を読んでみなよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
読めるかなぁ〜〜?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>>279 だから何をいってるんだ?
お前は人が引用したところが都合悪いからって話逸らししているだけじゃん。
>>275 のどこにそんな抗弁を弁護側証人がした?
煽り逃げばかりして本当に何がしたいの??
281 :
< :2010/01/18(月) 01:25:13 ID:4fAqT5LX
>>278 それがどうしたん?ニヤニヤ・・・(・∀・)
それがどうしたん?ニヤニヤ・・・(・∀・)
それがどうしたん?ニヤニヤ・・・(・∀・)
だから篠田治策氏は『住民に発布せよ』と書いてるワケで、
これを【便衣兵】や【支那兵】に適用せよ・・・by 肯定派脳
★203 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/17(日) 23:37:41 ID:habanRsJ
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
なんて解釈してる肯定派に【バカじゃねーの♪】って言ってる
だけなんだが、何がおかしいん?・・・(笑
もしかして、日本語が苦手か?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
悔し紛れの煽れば煽るほど惨めなウヨ(爆笑 つうかんな乱暴な処刑が正当化されるのなら、日本側が劣勢の際に滅茶苦茶害になるじゃん。
283 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 01:27:27 ID:Te/aKWhi
肯定派は連日何がしたいのかわからん。 トリミングで目先で相手を騙すor煽って相手を嫌な気分にさせて書き込ませなくする が成功したところで、史実は変わらないわけだが……。
間違えた。
今
>>283 やってるのは否定派のほうだったよw
285 :
< :2010/01/18(月) 01:28:26 ID:4fAqT5LX
>>280 ちゃんと読めや!糞アホ!
信夫淳平博士は国際法学者だよ!糞ボケ!
【軍法会議の適用対象は自国人もしくは捕虜】と書いてるのが読めんのかよ?・・・(笑
よって、潜伏支那兵には適用する必要がねぇんだよ!バカ!・・・(笑
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
>>20 【陸軍刑法の適用対象】
【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ・占領軍の占領地に於ける軍事司法としては、占領軍本国の軍人軍属その他特定の軍関係者、
及び特定罪目の犯人たる軍人以外の者に対しては律するに陸海軍刑法を以てし、陸海軍の各
軍法会議之を管轄するが、その適用の対象とする所のものは主として自国人である。
・外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
も管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)、それは例外で原則ではない。
・内外人に対し均しく法権の行はるる本国の版図内にありては別とし、外国である所の軍事占領
地に於て陸海軍刑法及び軍法会議の対象と為す所のものは、主として自国の軍人軍属及び特
定常人で、これが各国の軍事法制を通じての原則となつてゐる。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●陸軍刑法適用対象は主として【自国人】!(※外国人は例外的事例)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
よって、この陸軍刑法犯を裁く【軍法会議】も適用対象は【自国人】!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
その軍法会議は陸軍刑法犯で裁く場である事が確認でき、その適用対象に【拘束兵】や
【便衣兵(=交戦法規違反者)】は含まれていない。軍法会議の適用対象は下記参照。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
■
http://www.geocities.co.jp/Technopolis/8926/hensei-tribunal.html 軍法會議は、陸軍刑法に定められた罪を犯した者が有罪か無罪かを判断し、有罪なら
ばどのような刑に処すかを決定する軍事法廷です。軍人のみならず、陸軍刑法犯ならば
軍属・陸軍勤務の海軍軍人・俘虜も被告人となります。
286 :
< :2010/01/18(月) 01:37:34 ID:4fAqT5LX
肯定派の【暴走解釈レス】ニヤニヤ・・・(・∀・)
★275 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/18(月) 01:18:06 ID:qSoWIESV
○中山証人
安全地区内に一部の破れた兵が潜んでおりまして、しかも武器を持つて潜んでおつたのでありますから、
これを探し出しまして、すなわち軍法会議にかけて処断したということはあるいはあつたと思います
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
中山証人は、単に『軍法会議にかけて処断したということはあるいはあつたと思います』と言ってるだけ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
それが肯定派脳に判断させると、以下の様な変換が行われる・・・・w
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★273 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/18(月) 01:10:50 ID:qSoWIESV
軍服着てないのは良民も同じだから、
>>203 裁判しなきゃって、日本人自身もいってたこと。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
捏造すんなよ・・・(笑 さすが肯定派♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
前スレ見ても肯定派で軍人は軍律で裁くと言った者は居ないんだけど。また捏造か。 むしろ、前スレでも軍人は軍律ではなく軍法会議と否定派に教えてんじゃん。
288 :
< :2010/01/18(月) 01:43:42 ID:4fAqT5LX
>>280 肯定派は理解力が極めて乏しいから、100回ぐらい読まないとね・・・(´・ω・`)
【『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著 外交時報788号掲載 外交時報84巻に収録】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ・克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事変に於いてもこの点に
注意を払い、更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふ
のである。
・故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占拠地内の住民
に之れを周知せしむる必要がある。
・軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、
大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。
【六】:一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(仮令ば便衣隊の如き者)』
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
篠田治策氏は、『占領地住民に対して軍律を厳重にせよ』と
>>203 で言ってるワケよ・・・(´・ω・`)
そして住民を裁くときは必ず裁判しろ、と言ってるワケよ・・・(´・ω・`)
それをオマエが篠田治策氏の著書内をトリミング抜粋して【支那兵も裁判に掛け
なければならない】等と【【【勘違い】】】を曝してしまってるワケよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
289 :
< :2010/01/18(月) 01:47:32 ID:4fAqT5LX
>>287 ウソ吐き文盲乙・・・(笑
★766 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:54:05 ID:wM5LpyPr
つ【陸軍刑法】
さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww
>>741-743 >>745 国内法(具体的には軍令及び軍律)とわざわざ言ってあげてるのに、軍律への反論で論破した
気になってるとはおめでたい馬鹿だな。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
このバカは【軍律は国内法だと勘違いしてた】だけでなく、
【軍律審判に掛けよ】と言ってたんだよ・・・(´・ω・`)
判ったか?ウソ吐き捏造文盲肯定派♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
290 :
< :2010/01/18(月) 01:54:19 ID:4fAqT5LX
>>287 【肯定派で軍人は軍律で裁くと言った者】のレスを曝し上げにしといてやるよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
オマエも100回ぐらい読んどけよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★665 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/14(木) 03:56:26 ID:kNvP1uKE
政府の管理下にある捕虜を何の権限で無裁判で勝手に処刑してるわけーw
明らかな国内法違反だろwww
★665 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/14(木) 03:56:26 ID:kNvP1uKE
お前がなw 戦時国際法であるハーグ条約の法規慣例に適合した国内法(具体的には軍令及び軍律)に違反している
という肯定派の主張が未だに読み取れない馬鹿だもんなwww
★765 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:52:39 ID:wM5LpyPr
>便衣兵や拘束兵を無裁判で処刑する事を【【違法】】とした国際法は存在しないから
そりゃそうだろ。こっちは国内法により違法と言ってんだからなwww
★766 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:54:05 ID:wM5LpyPr
つ【陸軍刑法】
さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww
国内法(具体的には軍令及び軍律)とわざわざ言ってあげてるのに、軍律への反論で論破した
気になってるとはおめでたい馬鹿だな。
まったく・・・最近の肯定派に対しては【日本語】まで教えてやらんといけんのかよ・・・(´・ω・`)
否定派が失敗し続けのトリミングや些細なことをあげつらって全否定って、ウヨ学者東中野が裁判とかで大敗してそろそろフェードアウトしそうな手法まんまだな
>>290 軍令及び軍律と書いてあるから何も間違ってない。軍令により軍律が定められて、
その軍律により適用外は軍法会議と唄われてるんだけど。
どうやら本当に読み取れてないようですね。少なくとも軍人は軍律で裁くと何処にも
書かれてません。やっぱり捏造でしたか。
293 :
< :2010/01/18(月) 02:15:45 ID:4fAqT5LX
>>292 二匹目のバカ肯定派が釣れた・・・(笑
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ・然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。・・・(中略)・・・
・軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締
の命令である。
・軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維
持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管
下の住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。
・軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に
適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、
殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
軍律は住民取締の命令であり、主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
軍律は国内法では無いし、支那兵に適用すべきものでもない♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
バカ乙♪・・・ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
294 :
< :2010/01/18(月) 02:18:05 ID:4fAqT5LX
>>292 もう一度【教養】を身に付けなおせ!ニヤニヤ・・・(・∀・)
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
295 :
< :2010/01/18(月) 02:24:43 ID:4fAqT5LX
>>290 マジでこのアホの読解力はヤバい・・・(笑
★292 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/18(月) 02:08:13 ID:Cum8rl++
少なくとも軍人は軍律で裁くと何処にも書かれてません。
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
290 名前:<[] 投稿日:2010/01/18(月) 01:54:19 ID:4fAqT5LX
★665 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/14(木) 03:56:26 ID:kNvP1uKE
戦時国際法であるハーグ条約の法規慣例に適合した国内法(具体的には軍令及び軍律)に違反している
という肯定派の主張が未だに読み取れない馬鹿だもんなwww
目が悪いのではなくて【頭】が悪いの?・・・(´・ω・`)
鼻くそほじったら射殺が当然と主張する否定派諸君! 投降兵は上官の胸三寸で殺して良いと主張する否定派諸君! 疑う学者がいなくても、否定派の調査待ちだから日記に価値が無いと主張する諸君! どうやら夜の間も否定派は必死に言い返していたようだなw 他の誰かも言っているように、否定派はもうここにしか居場所が無いのだからそりゃ必死にもなるか 否定派の馬鹿は、日中共同研究の結果を執筆者本人だけの認識だとして 言い逃れようと必死のようだが、きちんとその後に「双方の共通認識も体現される」と書かれている そしてそれらを双方がチェックし、日中間の共同研究成果として承認する流れになるという要旨だ 書くのは執筆者だから、その個人が双方の研究を取り込んだ結果が反映されるというだけで それを両国が報告書としてチェックし承認する以上、「執筆者本人の認識だから、両国の認識とは違う!」 などと言う子供じみた言い訳など通用するか馬鹿者めw まったく否定派どもは・・・・・・哀れよのうw哀れよのうw
おそらくは報道の通り、人数の部分だけ双方異なり 虐殺事実と責任の所在が日本にあるところだけ認識が一致する という内容の報告書が両国研究会の結果として承認され発表されるのだろうな 現実世界での否定派死刑宣告まで残りあと僅かw 哀れよのうw哀れよのうw
298 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 07:32:04 ID:KKPWNM3D
>>296 日中の共同認識とやらは
金科玉条のものではないよ
だいたい 近現代あたりは政治色が強すぎて まともに議論ができない状況だからね
それに第一回であって 最終回ではないしね
いや、金科玉条ではなくともとても意義は大きいよ 人数の面で隔たりが大きい状況ですら生まれる共通認識などは特にね それに各論にも参加させてもらえないどっかのお花畑論の連中には良い薬になる さて、今日からまた頑張りますか
301 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 08:40:29 ID:neVBQtWn
>>293-295 どうやら見えない敵と闘っているようですね。マジキチでしたか。いくら強弁しても前スレで肯定派は
軍人は軍律で裁くと言ってません。該当レスを貼る事ができないのがその証拠です。唯一軍律という言葉が
出てくるレスは、軍令及び軍律と言ってるから間違えではないし、いったいどういう頭をしてるんですか?
まあ、相手の発言を捏造しないと反論できないって事でしょうが、本当に卑怯なやり方ですね。若しくは根本的に
文章を読み取る能力が無いという事でしょう。とりあえず、軍律により適用外は軍法会議を100回復唱して下さい。
「こうだったらいーなー」 「こうなるだろう」 という妄想と願望しか縋り付くものが無いミジメな肯定派でしたw
結局肯定派からは「南京大虐殺とは人殺しを商売にしている兵隊が死んだ事だ!」というのしか出てこないけどw
おまけに、「苦しくなるとどこからか単発がw」って笑われてるのを理解してないしw
227 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/17(日) 23:56:50 ID:mmv8W7dh
>>219 日本語読めてないのはおまえだよ(爆笑)。
南京市は防守都市だから無差別攻撃でも軍事的必要性があるという
ことで認められるちゅーの!
252 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/18(月) 00:28:02 ID:Cum8rl++
>>227 捕虜の殺害は殆ど城外だから城内の話されても全然反論になってないんですけど。
えぇ!?城外は南京大虐殺の地理的範囲じゃないんですかぁ?
すると、「南京じゃない大虐殺」なんですね
>>302 >軍人は軍律で裁くと言ってません。該当レスを貼る事ができないのがその証拠です。唯一軍律という言葉が
>出てくるレスは、軍令及び軍律と言ってるから間違えではないし、いったいどういう頭をしてるんですか?
>290
>★665 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/14(木) 03:56:26 ID:kNvP1uKE
> お前がなw 戦時国際法であるハーグ条約の法規慣例に適合した国内法(具体的には軍令及び軍律)に違反している
> という肯定派の主張が未だに読み取れない馬鹿だもんなwww
>
> ★765 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:52:39 ID:wM5LpyPr
> >便衣兵や拘束兵を無裁判で処刑する事を【【違法】】とした国際法は存在しないから
> そりゃそうだろ。こっちは国内法により違法と言ってんだからなwww
★765 「国内法により違法」
★665「国内法(具体的には軍令及び軍律)に違反しているという肯定派の主張が未だに読み取れない」
「軍人は軍律で裁くと言ってない。軍令及び軍律と言ってるから間違えではない!」
こういうのを詭弁という。
> ★765 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:52:39 ID:wM5LpyPr
> >便衣兵や拘束兵を無裁判で処刑する事を【【違法】】とした国際法は存在しないから
> そりゃそうだろ。こっちは国内法により違法と言ってんだからなwww
軍律の適用対象と便衣兵摘出
――敗残兵掃蕩における便衣兵摘出に軍律の適用は想定されていない――
ttp://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html まず、南京における便衣兵は、非戦闘員である住民が便衣兵となって敵対行為を働いたから摘出されたのではなく、
戦闘後、逃亡中に便衣となった戦闘員が残敵掃蕩の為に摘出されたものです。
便衣兵の摘出は敗残兵掃蕩という戦闘行為です。
摘出された後の殺害はともかく、摘出されるまでの過程が戦闘行為であるということに、まさか異論を唱える人はいないでしょう。
現代の交戦法規においても逃亡中の兵士は戦闘外にあるとは認められない、敵対行為中の戦闘員です。
便衣となった逃亡兵は、戦闘後の逃亡という敵対行動中に交戦者資格を持たない状態で捕獲された為、捕虜としての待遇を主張する権利を失っていました。
また、摘出された便衣兵は降伏を表明して自ら捕らえられたのではなく、隠れているところを捕獲されたのですから、「降ヲ乞ヘル敵」にも該当しませんでした。
降伏は自らを敵手に委ねる行為ですから、敵に捕らえられた後に降伏を申し出ても意味はありません。降伏の意思決定が主体的な意思ではなく状況に強制
されて行われるものであるという点を考慮しても、捕らえられた後の降伏申し出は降伏と認められません。交戦者資格を持つ戦闘員であっても、捕らえられた
後に主張できるのは捕虜としての待遇だけです。
その結果、捕獲時点から継続した戦闘行為の結果として処分された、というのが交戦法規の側面から見た初期掃蕩時における便衣兵大量処分の性質です。
>>308 つづき
引用部冒頭で分かる通り、この論文の中で篠田博士が念頭に置いているのは、占領地の住民に対する軍律の適用です。
-中略-
この論文における「住民」は、「占領地住民に対しては・・・・軍政を寛仁にすべし」から分かるように、日本軍の軍政下に統治される非戦闘員のことです。
-中略-
この論文で述べられている軍律は、占領地の住民に適用されるものです。「大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべき」として列挙されている11項目も、
非戦闘員である住民が敵対行為を起こした際に戦時重罪犯として処刑される項目と理解すべきです。
対象が住民である以上、項目六の「仮令ば便衣隊の如き者」も非戦闘員である住民が便衣隊となって敵対行為を起こした場合に適用されるもので、市民に偽装して潜
伏した兵士は最初から軍政下で非戦闘員として保護されるべき住民ではありませんから、この項目には当てはまりません。
また、この論文で軍事裁判を必須としている理由は「良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め」ですから、現行犯であればその必要はなくなります。篠田博士の主張も、
信夫博士が『上海戦と国際法』の中で展開している、
・・・・然るに便衣隊は交戦者たる資格なきものにして害敵手段を行ふのであるから、明かに交戦法規違反である。その現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当
防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。
ただ然しながら、彼らは暗中狙撃を事とし、事終るや闇から闇を伝って逃去る者であるから、その現行犯を捕ふることが甚だ六ヶしく、會々捕へて見た者は犯人よりも
嫌疑者であるという場合が多い。嫌疑者でも現に銃器弾薬類を携帯して居れば、嫌疑濃厚として之を引致拘禁するに理はあるが、
漠然たる嫌疑くらいで之を行い、甚しきは確たる証拠なきに重刑に処するなどは、形勢危殆に直面し激情昂奮の際たるに於て多少は已むなしとして斟酌すべきも、理に
於ては穏当でないこと論を俟たない。・・・・
という論述とほぼ同義であると言えるでしょう。
『市民に偽装して潜伏した兵士は最初から軍政下で非戦闘員として保護されるべき住民ではない』
『この論文で軍事裁判を必須としている理由は「良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め」なので、現行犯であればその必要はない』
『現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』
310 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 12:50:30 ID:zXH/RyFy
だから当の日本軍自身が、東京裁判でそんな乱暴な法理は欠片も主張してないって。 無罪論ありきの後付もしくはつまみ食い。 それでこの場の目先を騙せたとして何の得になるんだ? 現実にやったら東中野みたいになるだけじゃん。
311 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 12:53:43 ID:Wb5+DnuK
確かに東中野は夏を偽者と証明できなかったけど、それが何?
東京裁判では「軍法会議はやった事があると思う」と言ってるだけで「軍法会議は必ず必要だった」なんて言ってないがw
313 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 13:03:38 ID:ZOYH0V/o
>>310 でさ、君等肯定派は「南京大虐殺の被害者は兵士だけ」で良いのかな?
>>312 引用までしてあるんだから、そういうごまかしも無駄だろう。
弁護のためやった、といってるんだぜ。
少なくともウヨが泣きわめいている暴論レベルはありえん。
315 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 13:04:54 ID:ZOYH0V/o
>>311 そういう論法は通じないって証明じゃん。
言い換え逃げ乙。
>>313 いきなり話逸らしってことはこの件は納得したってことでいいのかw
317 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 13:06:34 ID:ZOYH0V/o
>>316 話題反らしというか、君らが兵士の不法殺害しか主張しないんで疑問に思っているんですが
君は何故ここから逃げようとするのかな?
>>310 日本軍ではなくて弁護人の主張だろ?
東京裁判に陸軍法務部の証人が出席しているか?
319 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 13:31:48 ID:ZOYH0V/o
結局「南京大虐殺は兵士のみ?」って質問からは逃走かよ 兵士のみなら、民間人が多数殺された大阪大空襲や名古屋大空襲以上に語る価値のない事件だな
320 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 13:57:16 ID:UFoVLsKN
検察側の膨大な証拠に直面した弁護側はどのような反駁をこころみただろうか。回答はというと、弁護側は検察側の証拠書類にも証人にも基本的には挑戦せず、南京事件のときと同様、日本軍が広範かつ頻繁に残虐行為をおこなったことを事実として認めたのだった。 ただ、弁護側は、「日本国家指導者が個人責任を負う」という検察側の主張に対して争った。日本軍による残虐行為が広範だったとは認める一方、同じ類型の戦争犯罪などは検察側の証拠書類から浮かびあがらないと主張、 そして中央政府や軍参謀部から残虐行為に関する政策や命令があったと結論づけられないとした。日本占領下で起こった残虐行為は占領軍の兵士たち個々人がおかした犯罪であって、もし残虐行為が相互に類似していたとしてもそれは偶然にすぎない、 これが弁護側の基本見解であった。 (東京裁判 第二次世界大戦後の法と正義の追求 より) さらに弁護側は、 検察側の主張する残虐行為その他の違反行為が、かりに同一の行為類型をとっているとしても、それは当然にかかる推定[被告による命令があったという推定]を理由づけるものではない。 かかる型は国民性もしくは民族性の反映であるにすぎぬのかもしれない。犯罪は芸術上の作品とひとしく、種族の慣習を反映する一定の特徴を示すのである。 とも弁論した。 日本人の特性だから似たような虐殺が引き起こされた可能性があるのであって、組織的命令のせいじゃない、という論法だな。
321 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 14:13:54 ID:H6LUKALU
四、軍ノ本件三関スル行動ノ準拠前述ノ如シト雛帝国カ常ニ人類ノ平和ヲ愛好シ戦闘二伴フ惨害ヲ極力減殺センコトヲ顧念シアルモノナルカ故ニ此等ノ目的二副フ如ク前述 「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約其ノ他交戦法規二関スル諸条約」中害敵手段ノ選用等二関シ之力規定ヲ努メテ尊重スヘク 叉帝国現下ノ国策ハ努メテ目支全面戦ニ陥ルヲ避ケントスルニ在ルヲ以テ日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルルカ如キ言動 (例へハ戦利品、俘虜等ノ名称ノ使用或ハ軍自ラ交戦法規ヲ其ノ儘適用セルト公称シ其ノ他必要己ムヲ得サルニ非サル二諸外国ノ神経ヲ刺戟スルカ如キ言動) ハ努メテ之ヲ避ケ叉現地ニ於ケル外国人ノ生命、財産ノ保護、駐屯外国軍隊ニ対スル応待等ニ関シテハ勉メテ適法的ニ処理シ以テ 第三国ノ紛糾ヲ避クルノミナラス皇軍ニ対シテ信頼ヲ抱カシムル如クスルモノトス 陸支密第一七七二号 まぁ(無論、人道上ではなく国際戦略上の理由から)法規なるべく守れ、といったのにそれが派遣軍の組織命令か突発の連鎖かはともかく散々破られたわけだからな。 上層部の弁護側としてはそう思うしかないだろう。 どこをどう見ても滅茶苦茶軍事的必要を広く解釈して、自分らが保護した相手まで殺していいなんて一言もいってないし。このレベルでは。
>>321 >自分らが保護した相手まで殺していいなんて一言もいってないし。このレベルでは。
「投降も降服もせず捕らえられた」=「保護」ですかw
どこにそんな根拠があるんです?
当然ですが「投降」も「降服」もしていなければ交戦中ですw
捕まった時保護を要求できるのは交戦資格所有者だけですw
ハーグ条約を守っていなければハーグ条約による保護の対象にはなりませんw
日本軍が投降(休戦)を無条件に受け入れる義務はありませんw
>自分らが保護した相手
↑
これが何なのか具体的に説明してもらいたいですねえw
>>322 補足
>自分らが保護した相手=捕虜と主張するかもしれないが、日本軍には『捕虜』に関する規定がある。
>255
>『捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による
> 「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。』
つまり、「保護した相手(捕虜)を殺した」と主張するなら、
『殺されたのは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容された者』
という証明が必要になるw
また、当然捕虜になれるのはハーグ条約を守った者のみw
>>320 まさか東京裁判が検察側にも弁護側にも公平な裁判だったなんて思ってないよな?
極東国際軍事裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
# 審理では日本側から提出された3千件を超える弁護資料(当時の日本政府・軍部・外務省の公式声明等を含む第一次資料)がほぼ却下されたのにも拘らず、
検察の資料は伝聞のものでも採用するという不透明な点があった(東京裁判資料刊行会)。戦勝国であるイギリス人の著作である紫禁城の黄昏すら却下された[10]。
# 上記に反論 - 検察側の提出した証拠と弁護側の提出した証拠のうち、却下されたものも採用されたものもほぼ同数[要出典]であり、起訴された人が審理に
おいて格別不利に扱いを受けたというわけではない(粟屋憲太郎ら)。
判決文には証明力がない、関連性が無いなどを理由として「特に弁護側によって提出されたものは、大部分が却下された」とあり、裁判所自身これへの認識があった。
# 条例で定めているはずの日本語通訳が弁護人陳述中、途中で打切られることがあり速記録にさえ残らなかった。
# また、日本語通訳の能力不足から、通訳が適切に行われないことも多かった。
弁護側の証拠は却下され、検察側の証拠は伝聞でも偽証でも採用されるような状況でまともな弁護ができるわけが無い。
>>275 以前から言っていたとおり、やはりこの見解が正しかったか。
次から追加・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
477 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/12(火) 07:22:36 ID:Ex9eEqjC
・南京戦史「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
・これだけの根拠が有るにもかかわらず、「裁判がなかった」等と言うのは明らかにオカシイ。
憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_ (%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。
中支那方面軍軍律審判規則
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ
大虐殺肯定派は「裁判記録が無いから裁判が無かった」等とバカの一つ覚えの様に言っているが、
記録が無かったら、確かに言えることは「有ったのか無かったのかわからない」の筈である。
これがアフォの論理では「裁判記録が無いから裁判が無かった」となるのだから笑える。
ましてや特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。
普通、ある資料が無ければたの傍証を当たる物だが、大虐殺肯定派がそれを頑なに拒むのは
「傍証をあたれば裁判があった可能性が高いという結論になってしまう」からに他ならない。
加えて中支那方面軍法務部が12月14日に到着しているから、もう詰んでいるんだけどね。
肯定派の馬鹿が「憲兵の数が少なかった」とか「犯罪が多すぎて取り締まれなかった」とでも言い出しそうだが、10万人の兵士を取り締まるのに
憲兵が10万人必要とでも言いたいのかと。
ttp://jseagull.blog69.fc2.com/blog-entry-480.html 「支那事変ノ経験ヨリ観タル軍紀振作対策」昭和15年(1940)陸軍省
これによると
「支那事変勃発より昭和14年末に至る間に軍法会議に於いて処刑せられし者は掠奪、同強姦致死傷420、強姦、同致死傷312、賭博494に達しあり」
とある。
つまり
「1937年7月から1939年(昭和14)末まで」の間に『日本軍全体』で掠奪、同強姦致死傷で処刑された数は420人。
強姦、同致死傷で処刑された数は312人。
わずか計732人(420+312)。
>>307 前スレで否定派に軍律で軍人は裁けないと指摘したのは肯定派でした。レス残ってると言い訳できなく大変だね。
> 494 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/12(火) 20:00:12 ID:U3MylLBW
> 》477
> >ましてや軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから
>
> お前、中支那方面軍軍律で国民党軍の軍人を裁けると思ってんのw
> そんなに無知を晒して楽しいかw
>
> つ【中支那方面軍軍律】
>
> 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
> 【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
> 法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
>
> 恥ずかしーのーw 否定派は何も知らなくて恥ずかしーのーwww
>>302 >出てくるレスは、軍令及び軍律と言ってるから間違えではないし、いったいどういう頭をしてるんですか?
日本語訳
出てくるレスは、軍令も軍律も(軍人を裁くことができる)と言ってるから間違えではないし、いったいどういう頭をしてるんですか?
および01 【及び】
「および」を大辞泉でも検索する
1 (接続)
(名詞や名詞と同じ資格をもつ句に付く)並べて挙げる時用いる。並びに。かつ。…も…も。
>>302 間違ったwこれが正解
>出てくるレスは、軍令及び軍律と言ってるから間違えではないし、いったいどういう頭をしてるんですか?
日本語訳
出てくるレスは、軍令も軍律も(国内法である)と言ってるから間違えではないし、いったいどういう頭をしてるんですか?
および01 【及び】
「および」を大辞泉でも検索する
1 (接続)
(名詞や名詞と同じ資格をもつ句に付く)並べて挙げる時用いる。並びに。かつ。…も…も。
ところで,前スレで陸軍刑法に違反するといっていた輩はどこにいったのだい? 陸軍刑法のどこに違反するのか教えてほしいのだが
軍律会議 軍法会議については 【陸軍軍法会議法】の全文が明らかではないので どなたか、調べて挙げてほしい たぶんこれで特設軍法会議等の全容があきらかになるので やったひとはヒーローになれるw
ああこう言っていたのか
「無裁判処刑は軍令でも軍律でも違反」
で、この軍律で裁かれる対象は?
どの道無裁判処刑は根拠のない言いがかりなんだから、いいんだけどね。
547 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/13(水) 03:11:34 ID:dD9fjGlL
>>522 >『無裁判で処刑』して一体何の国際法に違反するんだい?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
否定派ってのがいかに無知であるかよく分かるレスだね。
国際法という条約・慣習・学説は存在するが、国際法という法律は存在しない。
戦時国際法であるハーグ条約の法規慣例に適合した国内法(具体的には軍令及び軍律)に違反してるって事。
>>330 すり替え乙。
>戦時国際法であるハーグ条約の法規慣例に適合した国内法(具体的には軍令及び軍律)に違反している
と言ったのが元々のレス。
軍令及び軍律に違反していると言っているレスを、軍令及び軍律で裁くことができるに勝手にすり替えてるじゃん。
~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
相変わらず姑息な手段で相手のレスを捏造するんだな。こんな手段でしか反論できないの?
そもそも 東京裁判では、国内法違反として裁いていないだろうw 肯定派は無知だな
●軍律裁判が必要な場合と不要な場合。 小川法務官の日記 「◎十二月一日 中支那方面軍軍律、中支那方面軍軍罰令及ビ中支那方面軍軍律審判規則発令セラル… 戦闘中ハ反逆者タル帝国臣民以外ノ人民ニ対シ直ニ之ニ適当ノ処分ヲ為スコトヲ得シモ 敵国トノ戦闘休止ノ状態ニ至リタルトキハ戦争中ノ如ク適宜処分スルハ穏カナラザレバ 一種ノ軍政タル本則ニ基キ軍律ニヨリ帝国軍ノ利益ヲ保護セントスル趣旨ニ出タルモノナリ」(p.90)
>>335 >軍令及び軍律で裁くことができるに勝手にすり替えてるじゃん。
お前が真性のバカだということがよくわかったwww
>>329 から
>>330 まで100万回読んだ上で、お前がアンカー付けている
>>330 のどの部分がすり替えなのか指示してみろよwww
★665 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/14(木) 03:56:26 ID:kNvP1uKE 戦時国際法であるハーグ条約の法規慣例に適合した国内法(具体的には軍令及び軍律)に違反している という肯定派の主張が未だに読み取れない馬鹿だもんなwww よくわからんのだが,これが最近の肯定派の主張ということでいいのか? それで具体的に何の国内法に違反するの? 陸軍刑法??
>>339 >329は訂正したのか。ならOKだ。しかし相変わらずミスリードを誘ってるな。
および【及び】
[接]《漢文訓読で接続詞に使う「及」の字を「および」と読んだところから》複数の事物・事柄を並列して挙げたり、
別の事物・事柄を付け加えて言ったりするのに用いる語。と。ならびに。また。そして。「生徒―父兄」「国語、数学、―英語は必修」
大辞泉の方では、ならびに。また。そして。という意味も書かれているが、この解説では都合が悪かったらしく、わざわざ
大辞林の解説を持ってきている。因みにyahoo辞書で最初に出てくるのは大辞泉の方。
軍令ならびに軍律、軍令または軍律、軍令そして軍律といったニュアンスの方がこの場合正しい。また姑息な手段を・・・
>>341 >軍令ならびに軍律、軍令または軍律、軍令そして軍律といったニュアンスの方がこの場合正しい。また姑息な手段を・・・
出てくるレスは、軍令ならびに軍律(は国内法である)と言ってるから間違えではないし、いったいどういう頭をしてるんですか?
出てくるレスは、軍令または軍律(は国内法である)と言ってるから間違えではないし、いったいどういう頭をしてるんですか?
出てくるレスは、軍令そして軍律(は国内法である)と言ってるから間違えではないし、いったいどういう頭をしてるんですか?
好きなのを選べww
どれにしたって軍令だろうが軍律だろうが国内法に集約されるんだよww
>国際法という条約・慣習・学説は存在するが、国際法という法律は存在しない。
>戦時国際法であるハーグ条約の法規慣例に適合した国内法(具体的には軍令及び軍律)に違反してるって事。
>>335 >軍令及び軍律に違反していると言っているレスを、軍令及び軍律で裁くことができるに勝手にすり替えてるじゃん。
> ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
「違反しているとは言っているが、裁くことができるとは言っていない」
餓鬼の言い訳かよw
じゃあ軍令及び軍律に違反していても裁くことができないのなら何の意味があるんだ?
例えば「便衣になることは戦時重罪に相当し、軍令及び軍律に違反しているが、軍令及び軍律で裁くことができない」とでも言いたいのか?
裁くことのできない違反行為に何か意味があるのかw
ま、どうやら裁判はあったようだからいいんだけどね。
・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・中支那方面軍法務部が12月14日に到着しているから、もう詰んでいるんだけどね。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
・これだけの根拠が有るにもかかわらず、「裁判がなかった」等と言うのは明らかにオカシイ。
憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_ (%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。
中支那方面軍軍律審判規則
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ
大虐殺肯定派は「裁判記録が無いから裁判が無かった」等とバカの一つ覚えの様に言っているが、
記録が無かったら、確かに言えることは「有ったのか無かったのかわからない」の筈である。
これがアフォの論理では「裁判記録が無いから裁判が無かった」となるのだから笑える。
ましてや特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。
普通、ある資料が無ければ他の傍証を当たる物だが、大虐殺肯定派がそれを頑なに拒むのは
「傍証をあたれば裁判があった可能性が高いという結論になってしまう」からに他ならない。
★665 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/14(木) 03:56:26 ID:kNvP1uKE 戦時国際法であるハーグ条約の法規慣例に適合した国内法(具体的には軍令及び軍律)に違反している という肯定派の主張が未だに読み取れない馬鹿だもんなwww ★766 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:54:05 ID:wM5LpyPr つ【陸軍刑法】 さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww とりあえずこのレスは永久保存だな 具体的に陸軍刑法やその他の国内法のどこに違反するのか質問し続けることにしよう
>>341 >軍令または軍律
姑息な書き換えを・・・
軍令また軍律だろ、この卑怯者。
また=同格 または=選択
鼻くそほじったら射殺が当然と主張する否定派諸君! 投降兵は上官の胸三寸で殺して良いと主張する否定派諸君! 疑う学者がいなくても、否定派の調査待ちだから日記に価値が無いと主張する諸君! 現実世界では否定派が劣勢極まりないせいか このところずっと盛況ではないかw
>>347 どうやら無裁判というのは捏造だったようだから君の大ウソに付き合う人はいないだろうね。
捏造大王君ww
国内法に違反すると主張する肯定派諸君! 軍律は国内法だと主張する肯定派諸君! 陸軍刑法に違反すると主張する肯定派諸君! 一体何に違反するのか明らかにしてくれないかwバラバラでは困るね
>>328 >前スレで否定派に軍律で軍人は裁けないと指摘したのは肯定派でした。レス残ってると言い訳できなく大変だね。
>
> つ【中支那方面軍軍律】
>
> 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
> 【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
> 法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
自分で何を言ってるか理解していないだろう?
軍律では【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してはハーグ条約が準用される】と言ってるんだが。
ハーグ条約で保護される対象になる「軍人」はハーグ条約を守った者だけ。
『ハーグ条約を守った軍人』が『陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて』初めて『捕虜』になる。
この『ハーグ条約を守った軍人』を軍律で裁けないのは当然。
そして『捕虜』は「戦時重罪で処罰されない」という特権がある。
しかし、『ハーグ条約を守らなかった軍人』にはハーグ条約による保護は適用されないし、「戦時重罪で処罰されない」という特権も無い。
それ以前に『ハーグ条約を守らなかった軍人』は投降も降伏もしていないし、日本軍がそれを受け入れる義務も無い。
肯定派は『ハーグ条約を守った軍人』と『ハーグ条約を守らなかった軍人』を単なる『軍人』として意図的に混同しようとしているだけ。
結論としては>309でFA。
>309
>『市民に偽装して潜伏した兵士は最初から軍政下で非戦闘員として保護されるべき住民ではない』
>『この論文で軍事裁判を必須としている理由は「良民に冤罪を蒙らしむることあるが為め」なので、現行犯であればその必要はない』
>『現行犯者は突如危害を我に加ふる賊に擬し、正当防衛として直ちに之を殺害し、又は捕へて戦時重罪犯に問ふこと固より妨げない。』
今日もまた法律論議で永久ループを繰り返してるのか 法律家でもないお前ら同士で法の解釈論議したって時間の無駄だと思うけどねw だいたい誰がその解釈の正当性を担保すんだよw どこぞのたいして支持されてるわけでもない法学者の説なんて どこまでいっても「マイナー説」なんだよ 正しいも何も無いの、そんな見方する法学者もいるんだね、で終了なんだよ馬鹿がw 否定派は少なくとも、ボコボコにされた東中野がもう一度合法論で巻き返すくらいになってから 自身の合法説をもっておいで
>>351 やぁ,肯定派君
前スレで国内法に違反するといった肯定派がいたね
君のお仲間のようだから,何の国内法に違反するのか教えてくれないか?
>>352 お前人の話聞けよwwwww
そういえばレスをざっと流し読みしたところ
東京や名古屋の大空襲だって虐殺じゃないかと言っている連中がいるな
うむ、私もそう思う
あれは私個人の考えとして、虐殺だと非難する
しかし東京と名古屋が虐殺になると南京虐殺の実体が虐殺にならなくなるわけでもないんだから
ここでそんな事を言っても仕方ない
ましてや東京や名古屋の空襲を実行したのはアメリカであって中国ではないではないか
そして空襲なら、上海や重慶でも日本は散々やってるわけで
中国相手に空襲持ち出したってやぶへびになるだけだと思うけどね
>>353 一体何の話をしているの?? 話題をそらさずに質問に答えてくれないかw
>>342 >軍令ならびに軍律(は国内法である)
~~~~~~~~~~~~~~~~
また勝手に文言足してる・・・ なんで元ネタそのままコピペしないで"(は国内法である)"と勝手に足すかなー。
それに全然読めてないし。
>>292 >軍令により軍律が定められて、その軍律により適用外は軍法会議と唄われてるんだけど。
軍律により軍法会議に導かれる。その軍律は軍令で定められるって何度も言われてるよね。
正解は、軍令及び軍律により国内法に辿り着くという意味。馬鹿にはちょっと難しかったかな。
>>343 すり替えを開き直るとは恐れ入る。"違反"と"裁く"じゃ全く意味が違う。
先ずは日本語の勉強からやり直した方がよさそうですね。
>>354 俺の法律談義は
>>351 で回答済み
話を逸らさず真正面から回答したぜ?
それともお前らの説を「そうなんだ、よかったね」とでも言ってやればいいのかい?
駄々をこねて「ボクが正しいんだもん!」と泣き叫ぶガキに
「うんうんよかったね。将来弁護士さんになったら、相談するかもしれないからよろしくね」
とでも返してあしらうようにさw
>軍律により軍法会議に導かれる。 これが軍令及び軍律ww >正解は、軍令及び軍律により国内法に辿り着くという意味。馬鹿にはちょっと難しかったかな。 正解は、国内法の具体例が軍令及び軍律。 君の主張は国内法の具体例は軍令及び国内法ではない軍律ということかねww 原文↓ >戦時国際法であるハーグ条約の法規慣例に適合した国内法(具体的には軍令及び軍律)に違反している
>>356 法律の素人が,法の解釈を云々議論しても時間の無駄,という回答かな?
ということは,前スレで国内法に違反するといっていた肯定派は法律のプロなんだよな?
>>354 国際法違反である、一般市民を標的にしたアメリカと軍民入り混じった状態の重慶爆撃を、
わざと混同させて相対化しようと・・・
ない知恵を絞ったら脳が破れてしまったバカですよ
>>358 さあ?どうだろうね
掲示板の名無しがプロかどうかわかるか?
なんて聞く時点で、君の頭が悪そうだって事だけははっきりしてると思うけどw
で、学説の支持率なんて統計が、どこで発表されているんですか
>>351 ?w
脳内は現実世界じゃないんだよw
おやおや、妄想ばかりぶっこいて最後は「さあ?」ってかw わかりやすいな白丁は
>>360 要するに前スレの肯定派も専門家でない以上その解釈を担保するものがないとw
これでいいんですね?
>>359 逆だ馬鹿めw
空襲と南京虐殺とは別の話だし
アメリカと中国と別の国相手の話だってこと
中国にとっては都市爆撃なんてまともにやってないんだから
それで責めたら重慶爆撃持ち出されるだけで
やぶへびってのはまあ、いらん話を持ち出されるだけで混乱するって意味で使ったんだよ
全く、混同、すり替え、なんでもござれだな否定派の馬鹿どもはw
なんせ「はっきりしてると思う」なんて不思議な言葉を使ってしまう白丁ですから・・・ はっきりしとらんがなw
>>364 おや?加害者が誰かで虐殺かどうかが変わってくるとでも?w
しかも、「虐殺」というくくりでは手段はどうでも同じだろが白丁
>>363 要するにお前が何を言おうが、
「数万〜20万の被害者がおり、日本に責任がある」
という政府主導の研究会の見解は不動
そして
「南京での虐殺は事実で日本に責任がある」
という両政府の共通認識が、共同研究結果として発表されるから
涙拭けよ否定派wwwwwww
ってこった馬鹿がw
あーあ、とうとう白丁白丁とうわ言繰り返し始めたよ やれやれ
>>367 不動?結論が何も出ていないのに?w
白丁の妄想は無限の広がりだなw
ちなみに
【レス抽出】
対象スレ:【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】99次資料
キーワード:名古屋
319 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/18(月) 13:31:48 ID:ZOYH0V/o
結局「南京大虐殺は兵士のみ?」って質問からは逃走かよ
兵士のみなら、民間人が多数殺された大阪大空襲や名古屋大空襲以上に語る価値のない事件だな
353 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/18(月) 20:51:36 ID:MCwq8W0H
>>352 お前人の話聞けよwwwww
そういえばレスをざっと流し読みしたところ
東京や名古屋の大空襲だって虐殺じゃないかと言っている【連中】がいるな
一人ですけどw
さて、鼻くそほじったら射殺が当然と主張する否定派諸君! 投降兵は上官の胸三寸で殺して良いと主張する否定派諸君! 疑う学者がいなくても、否定派の調査待ちだから日記に価値が無いと主張する諸君! そして白丁という言葉が大好きらしい否定派諸君! 今日もまた、「数万〜20万の虐殺被害者がおり、日本に責任がある」 という政府主導の研究会見解に影響を与える出来事はなかったようだ では
そして・・・
願望と現実の区別がつかない白丁(
>>367 )逃亡
これが勝利宣言というやつなのか??
374 :
< :2010/01/18(月) 21:39:55 ID:4fAqT5LX
>>302 前レス全然読んでないじゃん。この肯定派モドキは・・・(´・ω・`)
★302 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/18(月) 08:52:30 ID:Cum8rl++
いくら強弁しても前スレで肯定派は軍人は軍律で裁くと言ってません。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
前レスの『ID:wM5LpyPr』は、
【便衣兵(=軍人)を無裁判で処刑するのは違法で、裁判にかけなければならない】
と抜かしてたんだけど、ID:Cum8rl++は【軍人】が何を指すのか理解できなかったんだね・・・(´・ω・`)
【頭の弱い肯定派】にも判るようにレス示してやるよ♪・・・(´・ω・`)
【まず、オイラのレス・・・(´・ω・`)】
■725 名前:<[] 投稿日:2010/01/14(木) 22:09:42 ID:GcPTGlGc
『【無裁判で処刑】して一体何の国際法に違反するんだい?』♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
オイラのレスに対し、【バカ肯定派の反論モドキ・・・(笑】
★765 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:52:39 ID:wM5LpyPr
>便衣兵や拘束兵を無裁判で処刑する事を【【違法】】とした国際法は存在しないから
そりゃそうだろ。こっちは国内法により違法と言ってんだからなwww
その【バカ肯定派の反論モドキ・・・(笑】の論拠がこれ♪・・・(´・ω・`)
★767 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:55:32 ID:wM5LpyPr
やり直しのヒントを与えてやる。原剛の>しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないと
するならば軍律会議で処置を決定すべき というはまさしくその通りで・・・
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべき』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●このレスが見えないのかい?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
軍律会議で処置を決定すべきという主張に理解を示しつつ, 中支那方面軍軍律で国民党軍裁けるわけねえだろwと言っていたのが前スレの肯定派だよな 何か自己矛盾してるような気がするんだけど,まぁ気のせいだよね
>>373 いったいどこの脳内世界で
>「数万〜20万の虐殺被害者がおり、日本に責任がある」という政府主導の研究会見解
を見たと妄想してしまったのだろうね・・・
↓
南京大虐殺については「大規模な虐殺行為であることを認めこれを討論した」と明記。
ただ、規模、【原因】、背景などについては「深く追究する必要がある」
377 :
< :2010/01/18(月) 21:46:41 ID:4fAqT5LX
もう一度、【肯定派の恥ずかしい暴走解釈】を曝し上げ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★273 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/18(月) 01:10:50 ID:qSoWIESV
軍服着てないのは良民も同じだから、
>>203 裁判しなきゃって、日本人自身もいってたこと。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
この根拠として出したものが【中山証人の供述】♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★275 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/18(月) 01:18:06 ID:qSoWIESV
○中山証人
安全地区内に一部の破れた兵が潜んでおりまして、しかも武器を持つて潜んでおつたの
でありますから、これを探し出しまして、すなわち軍法会議にかけて処断したということは
あるいはあつたと思います
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●中山証人は、単に『軍法会議にかけて処断したということはあるいはあつたと思います』
と言ってるだけ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
それが肯定派脳に判断させると、以下の様な変換が行われる♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
『軍服着てないのは良民も同じだから、
>>203 裁判しなきゃって、日本人自身もいってたこと』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
すごいぞ肯定派♪さすが捏造大好き肯定派♪自己解釈も大好きな肯定派♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
378 :
< :2010/01/18(月) 21:59:22 ID:4fAqT5LX
>>355 これもすごいぞ♪【肯定派の自己解釈脳】♪wwwwwwwww
★355 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/18(月) 20:55:02 ID:Joy9CL6a
正解は、軍令及び軍律により国内法に辿り着くという意味。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【国際法学者の見解】に【個人解釈で立ち向かう】肯定派のこの勇気♪wwwwwwww
【国際法学者の見解】に【個人解釈で立ち向かう】肯定派のこの勇気♪wwwwwwww
【国際法学者の見解】に【個人解釈で立ち向かう】肯定派のこの勇気♪wwwwwwww
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html 然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令である。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●『軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない』♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●『軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない』♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●『軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない』♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
すごいぞ肯定派♪さすが捏造大好き肯定派♪自己解釈も大好きな肯定派♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
379 :
< :2010/01/18(月) 22:05:26 ID:4fAqT5LX
ほらほら♪肯定派がはっきり言ってるじゃん♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 【『捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべき』】だってさ♪ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 【頭の弱い肯定派】にも判るようにレス番を提示♪ニヤニヤ・・・(・∀・) @【まず、オイラのレス・・・(´・ω・`)】 ■725 名前:<[] 投稿日:2010/01/14(木) 22:09:42 ID:GcPTGlGc 『【無裁判で処刑】して一体何の国際法に違反するんだい?』♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Aオイラのレスに対し、【バカ肯定派の反論モドキ・・・(笑】 ★765 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:52:39 ID:wM5LpyPr >便衣兵や拘束兵を無裁判で処刑する事を【【違法】】とした国際法は存在しないから そりゃそうだろ。こっちは国内法により違法と言ってんだからなwww その【バカ肯定派の反論モドキ・・・(笑】の論拠がこれ♪・・・(´・ω・`) B★767 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:55:32 ID:wM5LpyPr やり直しのヒントを与えてやる。原剛の>しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないと するならば軍律会議で処置を決定すべき というはまさしくその通りで・・・ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 『捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべき』 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ●肯定派はこの【珍論】が見えないのかい♪?ニヤニヤ・・・(・∀・) あ、あまりにも恥ずかしい大自爆だったから【もみ消そう】としてたのか♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ゴメン、ゴメン・・・気がつかなかったよ♪それでこそ【捏造大好き肯定派】だよね♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
>>379 序でにこの↓の自爆レスも入れといたら完璧w
> 494 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/12(火) 20:00:12 ID:U3MylLBW
> お前、中支那方面軍軍律で国民党軍の軍人を裁けると思ってんのw
> つ【中支那方面軍軍律】
> 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
> 【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
> 法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
381 :
< :2010/01/18(月) 22:10:54 ID:4fAqT5LX
オイラは肯定派には一縷の望みも与えるつもりはないから、 徹底的に絶望させてあげるね♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ★767 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:55:32 ID:wM5LpyPr やり直しのヒントを与えてやる。原剛の>しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないと するならば軍律会議で処置を決定すべき というはまさしくその通りで・・・ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 『捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないとするならば軍律会議で処置を決定すべき』 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ このオマヌケなレスを書いた【自己解釈型自爆肯定派ID:wM5LpyPr】は、以下の国際法学者 の見解文を100回以上復唱してから自殺してね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
382 :
< :2010/01/18(月) 22:13:12 ID:4fAqT5LX
383 :
< :2010/01/18(月) 22:16:12 ID:4fAqT5LX
【軍律】とは?・・・(´・ω・`)
【『戦時国際法提要』 信夫淳平氏】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ・然るに軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。・・・(中略)・・・
・軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締
の命令である。
・軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と秩序維
持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管
下の住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。
・軍律は以前には占領軍自国の軍人にも之を適用したる例あるが、今日では自国の軍人に
適用すべきものは専ら陸海軍刑法とし、軍律は主として占領地(及び侵入地)の内外常人、
殊に主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきものとなつてある。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【超重要!】
軍律は、憲法上に謂ふ所の法律でも命令でもない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
軍律は住民取締の命令であり、主として敵国人及び第三国人たる住民に適用すべきもの。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
384 :
< :2010/01/18(月) 22:18:58 ID:4fAqT5LX
【軍律】とは?・・・(´・ω・`)・・・そのA
【『北支事変と陸戦法規』 篠田治策著 外交時報788号掲載 外交時報84巻に収録】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ・克く陸戦法規を遵守して皇軍の名誉を輝かしたる如く、此の事変に於いてもこの点に
注意を払い、更に占領地住民に対しては軍律を厳重にし軍政を寛仁にすべしと謂ふ
のである。
・故に予め禁止事項と其の制裁とを規定したる軍律を一般に公布し、占拠地内の住民
に之れを周知せしむる必要がある。
・軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、
大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。
【六】:一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(仮令ば便衣隊の如き者)』
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【超重要!】
軍律とは占領地住民に対し、周知せしむるもの。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
385 :
< :2010/01/18(月) 22:22:14 ID:4fAqT5LX
そして以下が実際に発布された【軍律】・・・(´・ω・`)
※日付を見れば判るが、南京戦直前の発布されている・・・(´・ω・`)
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/gunjikeisatu.html 中支那方面軍軍律 昭和十二年十二月一日
第一条:
本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
【但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の
法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『帝国臣民以外の【【人民】】に之を適用す』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
方参二密第二八号 昭和十二年十月六日
軍律実施上注意の件通牒
一:
軍律及軍罰令制定せられしを以て爾今支那国人【敵対行為をなす者及捕虜を除く】
に対する事件は一切現地に於て処断することなく軍律会議に送付し該会議に於て審
判処理せしむる事とす
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『敵対行為をなす者及捕虜を除いた支那国人に適用する』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
386 :
< :2010/01/18(月) 22:23:35 ID:4fAqT5LX
次は【陸軍刑法】・・・(´・ω・`)
【信夫淳平博士の『戦時国際法提要』】
■
http://1st.geocities.jp/nmwgip/nanking/Law_03.html ・占領軍の占領地に於ける軍事司法としては、占領軍本国の軍人軍属その他特定の軍関係者、
及び特定罪目の犯人たる軍人以外の者に対しては律するに陸海軍刑法を以てし、陸海軍の各
軍法会議之を管轄するが、その適用の対象とする所のものは主として自国人である。
・外国人にしても従軍者、俘虜などは同じくその適用を受け、又或場合にはその以外の外国人を
も管轄することあるも(帝国陸海軍軍法会議法各第六条参照)、それは例外で原則ではない。
・内外人に対し均しく法権の行はるる本国の版図内にありては別とし、外国である所の軍事占領
地に於て陸海軍刑法及び軍法会議の対象と為す所のものは、主として自国の軍人軍属及び特
定常人で、これが各国の軍事法制を通じての原則となつてゐる。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●陸軍刑法適用対象は主として【自国人】!(※外国人は例外的事例)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
よって、この陸軍刑法犯を裁く【軍法会議】も適用対象は【自国人】!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
387 :
< :2010/01/18(月) 22:26:24 ID:4fAqT5LX
この【陸軍刑法】で裁く場が【軍法会議】・・・(´・ω・`)
では、その【軍法会議】とは?・・・(´・ω・`)
【軍法会議の適用対象】
■
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2687/siryo/siryo05.html 罪を犯した 現役軍人 召集中の軍人 軍属 であり、一般刑法の犯罪についても軍法会議
の対象となった。 軍刑法違反であっても、軍服着用在郷軍人は軍法会議で裁かれたが私
服着用の召集外在郷軍人は普通裁判所によって裁かれた。また捕虜についても、我が軍軍
人と同様の規律下に置かれることから軍法会議で裁くこととされた。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
ハーグ陸戦規約第四条には下記記載がある。
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm 第二章『俘虜』
第四條:俘虜ハ、敵ノ政府ノ權内ニ屬シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ權内ニ屬スルコトナシ。
●つまり、国家の権内に属さない【拘束兵】は軍法会議の対象とはならない。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(※【拘束兵】が国家の権内に属するなどとする珍論は存在しない)
388 :
< :2010/01/18(月) 22:27:41 ID:4fAqT5LX
次に【俘虜取扱規則(=国内法)】を見てみる・・・(´・ω・`)
【俘虜取扱規則】
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki02.htm 第一条:本規則ニ於テ俘虜ト称スルハ帝国ノ権内ニ入リタル敵国交戦者及条約又ハ慣例ニ依
リ俘虜ノ取扱ヲ受クヘキ者ヲ謂フ
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【捕虜】=交戦者資格者・条約遵守者として捕虜資格のある者のみ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
即ち、交戦者資格の無い便衣兵は【【【国内法】】】により捕虜には出来ない!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
389 :
< :2010/01/18(月) 22:31:12 ID:4fAqT5LX
以上より、 ●軍法会議でも軍律審判でも【裁く対象】として適切ではなく、 又、俘虜取扱規則(=国内法)により【捕虜には出来ない便衣兵】 は、結局皆殺しにする以外に選択肢が無い・・・(´・ω・`) そもそもの原因は、 【大量の交戦法規違反者を出した支那側にあるのであって、 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 日本が非難される謂れは無い】 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 【結論】:歴史を歪めて解釈する肯定派はさっさと自殺しろ・・・(´・ω・`)
390 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 22:41:12 ID:PSQE4GwR
一方は着々と論拠を積み重ねているのに、もう一方はあいも変わらず イチャモン、根拠提示の無い感想文、捏造ばかりで全く議論に供しない。 もはや完全に議論の勝負は決したと見るべきだろうね。
ID:4fAqT5LX 書き込み回数36回 そんなに頑張るならこんな太鼓持ちの名無し否定派ばかり集まるところでいい気になってないで シンポジウムでも研究会でもいいから発表してくればいいじゃないか 自説を出版するんでもいいから そしたら相応の評価が返って来るよ
392 :
日出づる処の名無し :2010/01/18(月) 23:14:16 ID:LPS0+1XF
なぜ中国は武漢や徐州で捕虜の大規模虐殺があったと言わないのか? 単純に日本側が当時主張した戦果なら南京どころじゃないんだが 一方的にボコボコにされて恥ずかしいから?
>>255 >>323 また否定派の凄まじい勘違いだよ。本当に日本語が読めてないな。この文章は捕虜の管理区分の説明文に過ぎない。
>4. POWの管理の二元性
>POWの解釈の違いにも注目しておきたい。 日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、
>はじめて「俘虜取扱細則」による「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。(中略)
>大本営は陸軍大臣の示す収容所に捕虜を輸送する。捕虜の輸送が終わり、収容所に収容されてはじめて先に述べた
>ように陸軍大臣の管理下の捕虜、すなわち軍政が管理する捕虜となる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上の文章は管理区分上、“軍政の”正式な俘虜になると言ってるだけです。
俘虜取扱細則とは俘虜収容所における俘虜の取扱に関する規定であり、ただの収容所規則です。俘虜収容所に
収容した時点で、管理・責任区分が軍令の捕虜から軍政の捕虜に変わるといった説明文に過ぎません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この事は以下の文章からも分かる。
>東京裁判での武藤章証言によると、まず、戦場で捕虜を得た陸海軍指揮者が、捕虜を取り調べ捕虜名簿を作成して
>大本営に報告する。この段階では軍令の捕虜である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>したがって俘虜収容所に輸送するまでの捕虜の取り扱いは、すべて作戦軍の事項として参謀部の責任であり、
>最終的には参謀総長にその責任は属する。例えば、船舶輸送中の事件でも参謀部の責任となる。
>俘虜情報局・陸軍省俘虜管理部ともに軍政機構であり、
>それ以前の作戦軍のもつPOW (軍令のPOW)については管理の権限も責任もない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
俘虜収容所に輸送するまでの捕虜の取り扱いの管理と責任は作戦軍のもつ捕虜 (軍令の捕虜)と言ってます。
否定派は単なる管理・責任区分の説明文を、何を勘違いしたか捕虜の定義と勝手に思いこんでるようですね。
そもそも「4. POWの管理の二元性」という項目から、そういった内容の記述と想像できないんですかね。しかも、最後に
本達ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
って書いてある。南京戦となんの関係があるんだよおおおおおおおおおおおおおおおお
否定派っていうのは相当の馬鹿だな。プギャーーーーm9(^д^)ーーーーーー♪
395 :
< :2010/01/19(火) 00:03:45 ID:xMyPHRqd
>>394 もう【肯定派】が日の目を見ることは無い・・・(´・ω・`)
【何人が『捕虜』と見なされるのか?】その@
【足立純夫『現代戦争法規論』】
『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊
指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲
した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始
終期を判然と定めた(第5条第1項)』
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていた』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【重要】:即ち、『捕虜だった』と解釈するには、【【【指揮官が捕虜と見なしていた証拠】】】が必要!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
396 :
< :2010/01/19(火) 00:04:41 ID:t2Sr5Omy
>>394 【何人が『捕虜』と見なされるのか?】そのA
【『国際人道法の再確認と発展』 竹本正幸 東信堂 1996年 P157、158】
■
http://page.freett.com/souther/sourcelaw1.html すなわち、陸戦規則の第一章では、合法的な交戦者資格について規定し、第二章で捕虜の享有
する保護の内容について定めているが、何人が捕虜とみなされるかについて全く言及していない。
第二章にいう捕虜は、第一章に定められた交戦者であることが当然のこととして前提されているの
である。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『何人が捕虜とみなされるかについて全く言及していない』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
397 :
< :2010/01/19(火) 00:06:24 ID:xMyPHRqd
>>394 【何人が『捕虜』と見なされるのか?】そのB
【『南京事件と戦時国際法』佐藤和男】
・・・・一九四九年捕虜条約は、一九二〇〜三〇代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進
歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、
少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」
(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点にお
いて、注目に値しよう。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」とは限らない』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【結論】:肯定派はさっさと自殺しろ・・・(´・ω・`)
398 :
< :2010/01/19(火) 00:16:22 ID:t2Sr5Omy
>>394 ちょwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
【日本軍のPOWを扱った機関とその資料 内海愛子著】
■
http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/ajrp2.nsf/Japanese/A69527B1B521DB71CA256BC00020145C 東京裁判での武藤章証言によると、まず、戦場で捕虜を得た陸海軍指揮者が、捕虜
を取り調べ捕虜名簿を作成して大本営に報告する。この段階では軍令の捕虜である。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『戦場で捕虜を得た陸海軍指揮者が、捕虜を取り調べ捕虜名簿を作成して大本営に報告する』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
【足立純夫『現代戦争法規論』】
『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊
指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲
した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始
終期を判然と定めた(第5条第1項)』
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていた』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【重要】:即ち、『捕虜だった』と解釈するには、【【【指揮官が捕虜と見なしていた証拠】】】が必要!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●内海愛子氏と足立純夫氏が同一見解♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
399 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 00:17:22 ID:2G5E99LZ
>>353 民間人が殺された名古屋は虐殺事件と言っても良いが、民間人の被害軽微な南京など
名古屋より語り継ぐ価値のない事件だと言っているんだがw
南京は民間人虐殺など皆無なんだよね?誰も言及しないし
400 :
< :2010/01/19(火) 00:19:02 ID:t2Sr5Omy
【もはや絶望しか与えられない肯定派】のバカ犬ども♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【日本軍のPOWを扱った機関とその資料 内海愛子著】
■
http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/ajrp2.nsf/Japanese/A69527B1B521DB71CA256BC00020145C 東京裁判での武藤章証言によると、まず、戦場で捕虜を得た陸海軍指揮者が、捕虜
を取り調べ捕虜名簿を作成して大本営に報告する。この段階では軍令の捕虜である。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『戦場で捕虜を得た陸海軍指揮者が、捕虜を取り調べ捕虜名簿を作成して大本営に報告する』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●指揮官が『捕虜名簿を作成して大本営に報告していた』とする証拠はまだ〜〜〜???♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>>399 人数の多寡で決めるなら、通州事件など語り継ぐなってことになるがそれでもいいのかよ
少し考えて物言え低脳
>>394 >日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、
>はじめて「俘虜取扱細則」による「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。
と書いてあるのだが。
今の議論は、「いつから捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となるのか」の話をしているのじゃないのか?。
>本達ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
リンク先を「本達」や「施行ス」で検索しても出てこなかった。
お手数だが、検索にかかる形で再度示してくれないか?
403 :
< :2010/01/19(火) 00:27:44 ID:t2Sr5Omy
404 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 00:29:56 ID:2G5E99LZ
>>401 少ないどころか「軍の命令による民間人殺害はない」南京事件と、
軍の作戦として民間人を殺した大空襲じゃ性質そのものが違うだろ
人数の多寡処か0人と8000人だ
>>404 普通の人が誰も同意しないような極端な説でも
証拠出せ、俺が認めない限りそれは証拠じゃないからお前の負け
の一点張りをしたいだけの馬鹿はほんと死ねばいいよ
406 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 00:36:19 ID:2G5E99LZ
>>405 お前ら、何時まで経っても軍による民間人虐殺を証明できないし語りたがらないよな
軍による民間人殺害作戦など無かったのは君らも認めているんじゃないの?
>>406 民間人殺害作戦なんてなかったよ
そんなことはどうでもいいからさっさと死ねよお前は
408 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 00:41:13 ID:2G5E99LZ
>>407 それならより残酷な名古屋以上に語る価値のない事件だよね
君は南京で何を語りたいの?
>>408 語る価値無いと思うならこんなスレ来ないでさっさと練炭でも焚いて死んどけ
410 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 00:44:39 ID:2G5E99LZ
>>409 じゃあ君は何を語りたいの?この事件が事実に比べて過剰に評価されていることに疑問に思わないのですか?
412 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 00:47:10 ID:2G5E99LZ
>>411 民間人の話をされると何も語れずに罵倒するしかないんですね
肯定派ってこの程度なんですか?
413 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 00:47:55 ID:nnNdSOxD
ID:E07P70rkって対話ができない人?
うっるさいな 民間人は捕虜と違って数えたりしてないんだから人数なんてだせないだろ そんなに語りたいなら個別の証言や記録はりつけといてやるから勝手に語れよ
>>402 ジュネーブ条約の「準用」といっても国内法の改正など法的措置は一切とられていませんw
ttp://ajrp.awm.gov.au/ajrp/ajrp2.nsf/Japanese/A69527B1B521DB71CA256BC00020145C 5.捕虜と国際条約
捕虜の処遇に関する国際法は、日本が批准をしていた「陸戦の法規慣例に関する条約」(ハーグ条約、1911年11月6日批准、
1912年1月13日公布)と、これをさらに充実させた「俘虜の待遇に関する条約」(ジュネーブ条約、1929年7月27日、ジュネー
ブで署名)がある。
日本は、ジュネーブ条約に署名はしたが陸軍・海軍・枢密院の反対で批准はしていなかった。
開戦後の12月27日、アメリカは利益代表国スイスの在京公使をとおして、条約を「相互的に適用」することを希望する旨伝えて
きた。翌年1月には在京アルゼンチン代理大使が、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド政府の意向を受けて、同
じく条約の遵守を日本に求めてきた。
外務省の松本俊一条約局長〔当時〕は、「日本は俘虜の取扱ひに付ては事情の許す限り、即ちその適用を実際上不能ならしむ
るが如き支障なき限り、寿府条約の規定を適用せんとする意向であった」が、条約の規定を厳格に適用することには大きな困
難を伴うことが予想されたので、「準用」の回答に止めたと、その経緯を説明している。[23]
「準用」というのは、その精神を守る「意志」があることを、アメリカなどに「通知しただけです」というのが日本側の態度であった。
それは「意志」の表明にすぎなかった。そのため、スイスに批准書を寄託したり、加入の手続きを行ったことはなかった。国内
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
手続きをとることもなかったので、条約と抵触する国内法、陸軍刑法、海軍刑法などの改正など、法的措置は一切とられていない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
自国の国内法規および現実に即応するように「ジュネーブ条約」に必要な修正を加えて適用すること、これが日本政府
内部で合意された「準用」解釈だったのである。[24]
つまりジュネーブ条約違反=国内法違反 というのは法的根拠が存在しませんw
新路口事件の概要 (いずれも年齢は事件当時) 史料によれば、当時、夏一家は、南京城内の新路口5番にある一棟の家に住んでいた。 この家には、家主の哈家(夫婦と子供2人の4人家族)と夏家(母方の祖父母、父母、姉3人、 妹2人の9人家族)の2世帯、計13人が住んでいた。 1937年12月13日午前10時頃、南京城壁を突破した日本軍は、この家にやって来てドアを激しく叩いた。 応対に出た哈夫妻と夏(夏淑琴の父親)は撃たれて殺された。夏夫人(夏淑琴の母親)は五女(0歳)と客間に 作られた防空壕に避難していたところ、そこから引きずり出され強姦された後殺害された。 五女は銃剣で突き殺された。奥の部屋には、夏家の祖父(76歳)、祖母(74歳)と、長女(16歳)、次女(14歳)、 三女(夏淑琴本人、7〜8歳)、四女(3〜4歳)が避難していた。日本軍はこの部屋に侵入し、まず姉妹を 守ろうとした祖母を、そしてその祖母を助けようとした祖父を撃ち殺した。その後、悲鳴をあげた三女の夏を 銃剣で突いて負傷させ、長女と次女に対してはそれぞれ強姦した後に殺害した。また、哈家の二人の子供は、 一人は銃剣で刺し殺され、一人は刀で頭部を切り裂き殺された。 この事件で生き残ったのは、負傷した夏と無傷の妹のみであった。この姉妹は、母親の死体のある部屋に れていたところ、2週間程たった後、近所の老女性に発見されて保護された。
417 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 00:52:40 ID:2G5E99LZ
>>414 つうか君たちが何で民間人について語りたがらないのか答えてくれないかな?
第二次大戦って奴は、民間人居多大な被害が出た戦争として記録されているのに
何故その代表的な蛮行と言われる南京で、民間人殺害についてまともに答えられないのかな?
418 :
< :2010/01/19(火) 00:53:48 ID:t2Sr5Omy
>>394 しかしまぁ、肯定派はどこまで【お人好しバカ】なんだろ・・・(笑
オイラ、実は足立純夫氏の見解と内海愛子氏の見解の相違点に対する解釈に
悩んでたんよ・・・(´・ω・`)
【足立純夫『現代戦争法規論』】
『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊
指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲
した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始
終期を判然と定めた(第5条第1項)』
【日本軍のPOWを扱った機関とその資料 内海愛子著】
■
http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/ajrp2.nsf/Japanese/A69527B1B521DB71CA256BC00020145C 『4. POWの管理の二元性』
日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取
扱細則」による「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。
足立純夫氏の言う『いつから捕虜とするか』は、内海氏によれば『収容所に収容されてから』であり、
『いつから捕虜とするか、が指揮官の自由裁量だった』とする足立氏の見解と微妙に食い違いがあ
ったんよ・・・(´・ω・`)
オイラ、内海氏の見解文を全部は読んでいなかったから、下記の文に気がついてなかったんよ・・・(´・ω・`)
下記文ですっきりした♪足立純夫氏と内海愛子氏の見解は同一だった♪・・・(笑
【日本軍のPOWを扱った機関とその資料 内海愛子著】
■
http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/ajrp2.nsf/Japanese/A69527B1B521DB71CA256BC00020145C 東京裁判での武藤章証言によると、まず、戦場で捕虜を得た陸海軍指揮者が、捕虜
を取り調べ捕虜名簿を作成して大本営に報告する。この段階では軍令の捕虜である。
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
419 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 00:54:44 ID:2G5E99LZ
>>416 銃剣で刺されて重傷だったのに、二週間放置されても生き残った不死身の少女の小説ですねw
「第一六師団第二〇連隊 牧原信夫上等兵の日記」 一一月十八日 ある中隊の上等兵が老人に荷物を持たせようとしたが、老人が持たないからといって橋から蹴倒して 小銃で射殺しているのを目前で見て可哀想だった。 一一月二二日 道路上には支那兵の死体、民衆および婦人の死体が見づらい様子でのびていたのも可哀想である。 橋の付近に五,六個の支那軍の死体がやかれたり、あるいは首をはねられて倒れている。 話では砲兵隊の将校がためし切りをやったそうである。 一一月二六日 (中略)自分たちが休憩している場所に四名の敗残兵がぼやっと現れたので早速捕らえようとしたが、 一名は残念ながら逃がし、あと三名は捕らえた。兵隊達は早速二名をエンピ(小型シャベル)や十字鍬で 叩き殺し、一名は本部に連行、通訳が調べたのち銃殺した。 一一月二八日 部落の十二,三家に付火するとたちまち火は全村を包み全く火の海である。老人が二,三人いて かわいそうだったが命令だから仕方がない。次ぎ、次ぎと三部落を全焼さす。そのうえ五,六名を射殺する。 意気揚々とあがる。
421 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 00:58:42 ID:2G5E99LZ
「日本軍に包囲された南京城の一方から揚子江沿いに女、子どもをまじえた市民の大群が怒濤のように逃げていく。 そのなかに多数の中国兵がまぎれこんでいる。中国兵をそのまま逃がしたのでは、あとで戦力に影響する。 そこで、前線で機関銃をすえている兵士に長中佐は、あれを撃て、と命令した。 中国兵がまぎれているとはいえ、逃げているのは市民であるから、さすがに兵士はちゅうちょして撃たなかった。 それで長中佐は激怒して、「人を殺すのはこうするんじゃ」と、軍刀でその兵士を袈裟がけに斬り殺した。 おどろいたほかの兵隊が、いっせいに機関銃を発射し、大殺戮となったという。」 「最後の殿様」徳川義親 「天皇の軍隊と南京事件」吉田裕 所載
「日本軍、南京の行き過ぎを抑制」 ニューヨークタイムズ 一九三七年十二月十九日 ハレット・アベンド 日本軍上層部は、南京入城を国家の不名誉にした略奪、暴行、殺戮を速やかに終息させるため、 遅ればせながら厳しい懲戒手段を取り始めた。たけり狂った部下が、数百人の非武装の捕虜、民間人、 婦女子をでたらめに殺害するという衝撃的な不行跡が、中支方面軍司令官松井岩根大将にはいっさい 知られないようにするために、必死の努力が為されているものと思われる。ところが、この狡猾な老武将は、 下級将校の中にはもみ消し工作に関与しているものがいることを、すでにうすうす気付いている模様である。 指揮の手腕を心からほめたたえられるはずの正当な南京入城は、パナイ号攻撃で台なしになってしまい、 さらには、中国の元の首都に到着するや、包囲が完了してからの出来事を知ったとき、落胆はパナイ号を凌ぎ、 恐怖と恥辱の色を濃くした。日本の国も国民も、武勇と義侠の誉れ高い陸軍を長く誇りにしてきた。 が、中国の大略奪集団が町を襲うときよりひどい日本兵のふるまいが発覚したいまや、国家の誇りは 地に墜ちてしまった。
424 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 01:02:10 ID:2G5E99LZ
>>422 市民は安全区に避難していて、安全区に攻撃しなかったことはラーベも証言しているんだがw
「中国軍司令部の逃走した南京で日本軍虐殺行為」 ニューヨークタイムズ 一九三八年一月九日 F・ティルマン・ダーディン 南京の男性は子供以外のだれもが、日本軍に兵隊の嫌疑をかけられた。 背中に背嚢や銃の痕があるかを調べられ、無実の男性の中から、兵隊を選び出すのである。 しかし、多くの場合、もちろん軍とは関わりのない男性が処刑集団に入れられた。 また、元兵隊であったものが見過ごされ、命びろいをする場合もあった。 南京掃討をはじめて三日間で、一万五千人の兵隊を逮捕したと日本軍自ら発表している。 そのとき、さらに二万五千人がまだ市内に潜んでいると強調した。 (中略) 年齢・性別に関わりなく、日本軍は民間人をも射殺した。 消防士や警察官はしばしば日本軍の犠牲となった。
426 :
< :2010/01/19(火) 01:03:39 ID:t2Sr5Omy
肯定派って、もう【日記】に頼る以外に活路は見出せないんだな・・・(´・ω・`)
★422 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 00:58:45 ID:E07P70rk
「日本軍に包囲された南京城の一方から揚子江沿いに女、子どもをまじえた市民の大群が怒濤のように逃げていく。
・・・
それで長中佐は激怒して、「人を殺すのはこうするんじゃ」と、軍刀でその兵士を袈裟がけに斬り殺した。
おどろいたほかの兵隊が、いっせいに機関銃を発射し、大殺戮となったという。」
「最後の殿様」徳川義親 「天皇の軍隊と南京事件」吉田裕 所載
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
んで、下記が女・子供の埋葬遺体数・・・(´・ω・`)
【世界紅卍字会南京分会救済隊埋葬班死体埋葬数統計表】
■
http://members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/mondai/maisou/koumanjikai.html 特に【女:75人】【子供:20人】より言われているような無差別大虐殺では無い事を確認
(※南京市崇善堂に関しては活動実態が無いので除外)
肯定派って悲しい生き物だよな・・・(´・ω・`)
「日本軍の略奪と暴行」 マンチェスター・ガーディアン・ウィークリー 一九三八年二月十一日 日本軍は十二月十三日南京に入城し、その翌日には五万人の日本兵が中国人難民のひしめく 市内に解き放された。日本兵は傍若無人に市内を徘徊し、中国人からお金、食料、衣料を奪い、家に押し入り、 女性を襲い、要求を拒む者は構わず負傷させ、殺害した。 多くの難民は外国人宣教師の保護下にある金陵大学の建物に集中避難した。 このうち幾棟かはアメリカ国旗を掲げていたが、何ら防衛効果を上げていない。 日本兵は門を壊すか壁をよじ登り安全区に押し入り、国旗を引き裂き、銃剣で外国人を威嚇する。 安全区国際委員会や大学当局は日本大使館に繰り返し抗議したが、無益であった。 以下は外国人の目撃談であるが、南京市全域で何が起こっているのかを示す、重要な証言である。 十二月十五日 日本兵が大学図書館に三たび侵入した。この建物内で、女性四名を強姦し、 連れ去った女性のうち、強姦後に解放された者が二名、戻ってこなかった者が三名ある。 この建物には千五百名の難民が避難していた。 十二月十六日 農業経済系構内で、三〇名あまりの女性が、ひきもきらずにやって来る大勢の日本兵に強姦される。 同夜、日本兵が図書館に再び侵入し、銃剣を突き付けて、お金、時計、女性を要求した。 女性数人が構内で強姦され、兵士に少女を差し出さなかった門番が殴打された。 十二月十七日 日本兵数名が大学付属中学校に侵入。恐怖のあまり騒ぎ出した子供一人が銃剣で刺殺され、 もう一人が重傷を負った。女性八名が強姦にあう。日本兵は昼夜を分かたず、この建物を乗り越えて 侵入するので、難民はヒステリー症状を起こし、三晩不眠状態となった。 (中略) これらは膨大なリストから引用したほんの僅かの例である。
428 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 01:08:22 ID:2G5E99LZ
>>427 膨大なリストの割に、被害届は49人だっけw
ラーベ日記(12月18日) 私が家にいるかぎりは、問題はなかった。やつらはヨーロッパ人に対してはまだいくらか敬意を抱いている。 だが、中国人に対してはそうではなかった。兵士が押し入ってきた、といっては、絶えず本部に呼び出しがあった。 そのたびに近所の家に駆けつけた。日本兵を二人、奥の部屋から引きずり出したこともあった。 その家はすでに根こそぎ略奪されていた。日本人将校と発電所の復旧について話し合っていたとき、 目と鼻の先で車が盗まれたこともあった。何とか苦労して取り戻すことができたが。 将校の言うことになど、兵士たちはほとんど耳を貸さないのだ。 中国人が一人、本部に飛びこんできた。押し入ってきた日本兵に弟が射殺されたという。 言われたとおりシガレットケースを渡さなかったから、というだけで! 私は発電所の復旧の件で話し合っている将校に、なんとかしてくれと申し入れた。すると その将校は日本語で書かれた札をくれた。さっそくそれをドアに貼ることにして一緒に家に戻った。 家に着くと、ちょうど日本兵が一人押し入ろうとしているところだった。すぐに彼は将校に追い払われた。 そのとき近所の中国人が駆けこんできた。妻が暴行されかかっているという。日本兵は全部で四人だということだった。 われわれはただちに駆けつけ、危ないところで取り押さえることができた。 将校はその兵に平手打ちを食らわせ、それから放免した。 ふたたび車で家に戻ろうとすると、韓がやってきた。私の留守に押し入られ、物をとられたという。 私は身体中の力がぬけた。車から降りて、私はその将校にいった。「一人で先にいってください」。 次から次へと起こる不愉快な出来事に、実際に気分が悪くなってしまったのだ。 しかし将校はそうはしなかった。私にあやまり、きっぱりといった。 「今日のことで、あなたがたの言うことが誇張ではないということがよくわかりました。 一日も早くこの事態を改善するよう、精一杯努力します」
ラーベ日記(12月22日) 私は日本軍に申し入れた。発電所の作業員を集めるのを手伝おう。 下関には発電所の労働者が五十四人ほど収容されているはずだから、まず最初にそこへ行くように。 ところが、なんとそのうちの四十三人が処刑されていたのだ! それは三、四日前のことで、しばられて、河岸へ連れていかれ、機銃掃射されたという。 政府の企業で働いていたからというのが処刑理由だ。 これを知らせてきたのは、おなじく処刑されるはずだったひとりの作業員だ。 そばの二人が撃たれ、その下じきになったまま河に落ちて、助かったということだった。
431 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 01:14:00 ID:2G5E99LZ
マッカラム日記・手記(1)市民・便衣兵殺害・強姦状況 然し一週間は経過したが、それは此の世の地獄でありました。述べようと試みることさへも恐しい物語であります。 ----私は全く何処から始め何処で終って宜いのか解りません。私は今迄に一度も斯の様な残忍を開いたことも、 読んだこともありません。強姦----強姦----又、強姦----私共は一夜に少くとも一、〇〇〇件を算へ日中も 多くの事件があるのです。苟も抵抗或は不承諾見えた事が有れば銃剣で突き殺すか、小銃で射殺するのです。 私共は一日に数百件を書き上げることが出来た。民衆はヒステリーに罹って居ります。 ----即ち彼等は私共外国人を見ると膝まずき時には所謂叩頭さへも致します。 彼等は救助を求めるのです。兵士の嫌疑の有る者は(其他の者と同様であるが)市街の外部に率れて行かれて 何百人となく銃殺されました。
マッカラム日記・手記(2)市民・強姦状況 然し民衆に対してもっと悪いことが起って居りました。彼等は恐怖の中に在りました。これも不思議ではありません。 彼等の多くの者は現在彼等の肩の周囲に纏ふたった一枚の着物しか残されてありません。 身寄りなく武器のない彼等は兵士の為すが儘になって居りました。而して兵士連は好きな処に自由に排掴することを 許可されて居りました。何らの規律も無く兵士達の多くの者は洒に酔って居りまつた。日中彼等は好ましい婦女を 捜しに私共の安全地帯地区に在る建物内に入って来て、夜になると婦女を連れに帰って来ます。若し婦女が隠れて 居らないと責任ある者は現場で銃剣で殺されます。十一、二歳の少女と五十歳の婦人連は逃げられませんでした。 抵抗すると生命に関します。最悪な事が病院にやって来ます。 抵抗した妊婦六箇月の婦人が顔面や身体二十六箇所の「ナイフ」創と、腹部に一箇所の突傷を受けて、 私共の所に参りました。彼女は赤子を亡くしましたが、彼女の生命は助かるでせう。
マッカラム日記・手記(4)市民殺害・事例 其後、市街の東南部に在る寺院の尼さんが一人我々の所に連れて来られました。 彼女は12月14日に傷を受けたのでした。彼等の五名は地下濠内で安全を求めたのですが、 日本兵が各入口から侵入して五名の中三名を殺し、他の二名を傷つけたのでした。 此等の二名----即ち此の尼さんと十歳になる小さな徒弟の少女は後で友達の死体の下に 身を隠して助かったのでした。彼等は実に十八日間も治療を受けず、又五日間も食物無しに過したのでした。 近隣の一人の男がこの酷く負傷した尼さんをやっとのことで病院迄連れて来たのでした。 此の少女は背中を刺されたので、病院車をやって連れて来たのですと尼さんは語りました。 彼女の傷は大変良くなって居りました。で彼女が必要な凡ては食物と入浴それに居心地の良い環境でした。 市街の南東地区に住んでヰた民衆は日本兵に包囲されて居て怖しい運命の者達です。
435 :
< :2010/01/19(火) 01:18:46 ID:t2Sr5Omy
肯定派が一人発狂モードになっちゃった・・・(´・ω・`) んじゃあみんなおやすみ・・・(´・ω・`)∩
436 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 01:18:49 ID:uwPeTNGj
>>424 確か、話中に登場する「長中佐」が酒の席で披露した自慢(?)話で、中佐の言葉以外にソースがないらしい
「ゆうのページ」でも
>「ゆう」注 長中佐は大言壮語する人物であったようで、この話もどこまでが真実であるかは判然としません。
>ただ、この種の発言を「自慢話」として堂々と語っている事実から、長氏のメンタリティを知ることができます。
と実に懐疑的に扱ってるw
なぜか便衣兵を摘出したら強姦殺人強盗が皆無になりましたw
438 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 01:24:38 ID:2G5E99LZ
大体安全区委員会のメンバーや近い人間が語っている虐殺話など、到底信じられないんだよね 事実なら日本軍に抗議した49人に上乗せできる訳だが、何故かそれ以外の被害者が多数出てくる 当時中国人の犯行だと認識していた話を日本軍にすり替えたか、全くの捏造話としか考えられないね
>>394 >本達ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
>
>って書いてある。南京戦となんの関係があるんだよおおおおおおおおおおおおおおおお
>否定派っていうのは相当の馬鹿だな。プギャーーーーm9(^д^)ーーーーーー♪
ひょっとして
ttp://www10.ocn.ne.jp/~kuushuu/tori.htmlか ?ここの最後にこうある。
【附則(昭一八陸達五七)】
【 本達ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス】
これのことかな?
もしかして 【附則(昭一八陸達五七)】 というのが見えなかったとかw
そして 『 最 初 』にこうあるんだがw
●俘虜取扱規則(明三七、二、一四 陸達二二)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一、昭一八同三〇、同五七
でもって
第二章 俘虜ノ捕獲後送
第十二條 各部隊ハ其ノ捕獲シタル俘虜ノ氏名、年齡、身分、階級、本籍地、本國ノ所屬部隊及
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
負傷ノ年月日場所ヲ訊問シテ俘虜名簿及俘虜日誌ヲ調整シ且第九條ニ依リ沒収シ又ハ領置シタ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ル物件ニ付物品目録ヲ調整スベシ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
前條ニ依リ俘虜ヲ送還若ハ交換シ又宣誓解放ヲ爲シタルトキハ之ヲ俘虜名簿ニ記載スベシ
【捕虜】であれば『氏名、年齡、身分、階級、本籍地、本國ノ所屬部隊』が記録された名簿が存在するはずなんだがw
440 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 01:36:36 ID:GhH2qY/d
顔文字が逃げたぞ 合法説以外はてんでダメだな
441 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 01:41:48 ID:L5eiW5LV
【世論調査】外国人参政権に賛成60%、反対29%-朝日新聞★2
http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1263830000/ 69 名前: 名無しさん@十周年 Mail: 投稿日: 2010/01/19(火) 00:58:16 ID: /nER6CTN0
これ、もしかしたらうちにかかって来た世論調査かもしんない
ちなみに16日午後
まず、マスコミ関係者が家族にいるか聞かれたて性別・年齢・支持政党聞かれた後、こんな感じ
・政権与党はマニフェストを遵守してると思いますか? NO
・財政難克服と景気対策のどちらを優先すべきと考えますか? 景気
・子供手当て以外の働き盛りの労働者に対する支援を拡充させるべきだと思いますか? YES
・マニフェストに載っていなくても個人の権利利益を増進させる法案を推進させるべきだと思いますか? YES
なんか一番下が引っかかったんだよね
マッカラム日記・手記(6)市民・強姦事例 「プライス」氏の庭に生後六ヶ月位の嬰児が居ります。赤子は日本兵が母親を強姦する間泣き叫びました。 其兵は手を赤子の鼻や口に当てて窒息させました。 マッカラム日記・手記(7)市民・強姦状況 建設団が電気と水道を回復するべく希望します。「ラビ(John H. Rabe)」氏を通じて職人を仕事に就かせる様に 最後の取極めが為された前日に、下士官を長とする陸軍の一隊が英国輸出会社の工場へ行きました。 そして電気会社所属の傭人四十三名を整列させて彼等を機銃掃射しました。 此の電気会社は個人経営の団体でした。該兵士達は、調査もせずに射殺された者達は政府の傭人であると 主張しました。斯んなことが一ヶ月後の一般的な状態で、殆んど恢復の望みはありません。
443 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 01:50:47 ID:GhH2qY/d
否定派が逃亡した
「万人坑」遺跡
これは1998年4月30日以後、新たに発掘された遇難者の遺骨であり、7層に分けて並べられており、
表層には20体余り、420平方・を占め、ここには約2800体あると見積もられています。法学、医学、考古学そして
史学等の多方面の考証を経て、これらの遺骨は南京大虐殺の遇難者の遺骨であると確認されました。
被害者の当時の年齢と性別から見て、老若男女[の遺骨]が等しくあります。年齢最小のものはたった3歳
(児童の遺骨は16体に達しています)、最も年取ったものは60歳余りです。遺骨の骨質の分析から見ても、
史料の記載と符合一致しています。南京・鼓楼《ころう》医院がアメリカから輸入した骨密度計で測定した結果を、
法医学所に記載された骨密度値と対照した所、これらの遺骨は地下に60年埋められていたものと測定されました。
遺骨に残っていた弾丸の痕、刀剣で刺された痕から見て、これらの遺骨は日本軍の暴行の鉄証であります。
例えば、遺骨1号は、60歳余りの老婦人であり、彼女の眉間には弾の穴が一つ残っています。
遺骨6号は18歳の女性であり、その右側の股の骨には一本の刃による刀傷の痕があり、
日本軍が当時使用していた銃剣によるものでした。現場からはまた日本軍の三八式歩兵銃の薬莢《やっきょう》が
3発発掘されています。この他にも、まだその他の残虐の痕跡が残っており、例えばある9歳の児童の二本の
下肢の骨と肩甲骨の所には、今なお3本の鉄釘が残っており、ある女性の頭蓋内には、なお一本の大きな鉄釘が
残っていました。
http://www.eonet.ne.jp/~shiyokkyo/nanjing/nanjing002.html
なんだ、民間人の話もしたいと言ったから材料貼り付けたが ついた反論レスも随分と弱弱しくさっさと退散してるじゃないか ほんとさっさと死ねばいいのに
>>444 南京の状況からして七層に積層することはないぞw
文革の犠牲者に一票
さて、鼻くそほじったら射殺が当然と主張する否定派諸君! 投降兵は上官の胸三寸で殺して良いと主張する否定派諸君! 疑う学者がいなくても、否定派の調査待ちだから日記に価値が無いと主張する諸君! そして白丁という言葉が大好きらしい否定派諸君! 深夜も大盛況だったようだな 誰かも言っていたが、そんなに論破した勝利したと言うなら こんなスレでいい気にならず研究会で発表するなり 本を出版するなりすればいいんじゃないかな 外に向けて何もしないなら、政府主導の研究会の見解はあのまま変わることは無いと思うぞ
惨め過ぎるだろう・・・ ID:E07P70rk ↓ ID:GhH2qY/d ↓ 445 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 02:00:28 ID:M0byXprX なんだ、民間人の話もしたいと言ったから材料貼り付けたが 突っ込まれた内容は全部スルーした上に、何でIDが変わってるんだとw そして02時に勝利宣言w
450 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 08:49:27 ID:GhH2qY/d
コテじゃない方の否定派ってやたらID気にするよな 単発だとか変わったとか
そして、言われた事をとても気にするバカ・・・
話に中身がないくせに、やたらと勝ち負けを気にするよね白丁って
安全区委員会が便衣兵を安全区に侵入させたことが一番の原因っていうことがわかってないな ラーベとかマッカラムとかもちだしてきても、奴らは、日本軍に責任を押し付けてるだけだぞ
南京城のど真ん中に安全地帯を設けた点に疑問を持てよ
455 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 12:54:08 ID:GhH2qY/d
ではどこに安全区があればよかったか、言ってみな
たらればバカw
>>395-398 >>400 おい馬鹿。論点ずらしてないで394の指摘部分の言い訳しろよ。
>この文章は捕虜の管理区分の説明文に過ぎない。
>本達ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
まあ、言い訳できないよな。完全に間違えてた訳だから、反証にならない関係のないレス付けても無駄。
394の指摘は上記の2点だけなんだからどれも上記2点を覆す反証になってない。論点すり替えてないで
この文章は捕虜の管理区分の説明文ではないとか、昭和18年からの施行ではないと反論しろよ馬鹿。
結局はお前が恥ずかしい間違いをしたという事実が残っただけだな。
>>439 だから何?捕虜管理区分の説明文への反論に俘虜取扱規則を持ってきても、あの文章が捕虜管理区分の説明文には
変わりないんだけど。しかも昭和18年から施行される附則を南京戦時の捕虜に当てはめるという明らかな
間違いをしてるし。
お前等は2重に間違えてるんだよ。否定派はさっさと間違えましたって言え。論点すり替えてんじゃねーよバーカ。
>>457 >おい馬鹿。論点ずらしてないで394の指摘部分の言い訳しろよ。
中身読んでないだろうw
>394
>本達ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
これは「俘虜取扱細則」。
ttp://www10.ocn.ne.jp/~kuushuu/saisoku.html これがどういう内容かというと、
●俘虜取扱細則(昭一八、四、二一 陸達二一)
改正加除 昭一八陸達五八
俘虜取扱細則左ノ通リ改正ス
俘虜取扱細則
第一條 本細則ハ俘虜収容所ニ於ケル俘虜ノ取扱ニ關スル事項ヲ規定ス
つまり「昭和十八年八月一日から俘虜収容所の俘虜の取扱事項を改正する」と言ってるんだがw
この通達は、管理・責任区分が軍令の捕虜から軍政の捕虜に変わるといった事に関係なく
『収容所に収容された捕虜に対するもの』
その『収容所に収容された捕虜に対して』「昭和十八年八月一日から俘虜の取扱事項を改正する」としか言っていないんだがw
>>457 おいおい、
>>402 はスルーかい?
今の議論は、「いつから捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となるのか」の話をしているのじゃないのか?。
402 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 00:27:07 ID:GNxxW0Sj
>>394 >日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、
>はじめて「俘虜取扱細則」による「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。
と書いてあるのだが。
今の議論は、「いつから捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となるのか」の話をしているのじゃないのか?。
>本達ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
リンク先を「本達」や「施行ス」で検索しても出てこなかった。
お手数だが、検索にかかる形で再度示してくれないか?
>>457 捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となるのは、日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に
収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。
>この文章は捕虜の管理区分の説明文に過ぎない
その管理区分により、
軍令下=捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象とならない
軍政下=捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる
のでは?
そして、論点は下記の通り条約の法規慣例に適合した国内法が捕虜に適用されるのはいつからか?
ということ。
★665 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/14(木) 03:56:26 ID:kNvP1uKE
政府の管理下にある捕虜を何の権限で無裁判で勝手に処刑してるわけーw
明らかな国内法違反だろwww
★665 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/14(木) 03:56:26 ID:kNvP1uKE
お前がなw 戦時国際法であるハーグ条約の法規慣例に適合した国内法(具体的には軍令及び軍律)に違反している
という肯定派の主張が未だに読み取れない馬鹿だもんなwww
「俘虜取扱細則」の中に収容所内の捕虜に関するもの以外の事は書いていないようだけどw 「俘虜取扱細則」とは捕虜を収容所内で取り扱う為の規則。 その規則が改正されて施行されるのが昭和十八年八月一日からというだけw 内海愛子が言ってるのは 『捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて(昭和十八年八月一日から改正された)「俘虜取扱細則」による 「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。』 と言う事。 昭和十八年八月一日以前は改正された「俘虜取扱細則」が適用されないだけw
結局のところ肯定派が問題視してるのは、兵士が捕虜扱いされずに処断されたことなのか。
>>461 >そして、論点は下記の通り条約の法規慣例に適合した国内法が捕虜に適用されるのはいつからか?
>ということ。
国内法が存在しなければ適用する法的根拠も存在しないような気がしますがw
>415
>「準用」というのは、その精神を守る「意志」があることを、アメリカなどに「通知しただけです」というのが日本側の態度であった。
>それは「意志」の表明にすぎなかった。そのため、スイスに批准書を寄託したり、加入の手続きを行ったことはなかった。国内
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>手続きをとることもなかったので、条約と抵触する国内法、陸軍刑法、海軍刑法などの改正など、法的措置は一切とられていない。
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>自国の国内法規および現実に即応するように「ジュネーブ条約」に必要な修正を加えて適用すること、これが日本政府
>内部で合意された「準用」解釈だったのである。[24]
>
>つまりジュネーブ条約違反=国内法違反 というのは法的根拠が存在しませんw
肯定派は存在しない国内法をどうやって適用するつもりなんでしょうか?
>>455 すくなくとも城外 または 中国軍の撤退する反対方向
管理しやすい場所にて設置するべきだった
もっといえば 南京は無血開城がベスト
>>455 肯定派はホントにバカ揃いだな。
イギリスが安全区と別に下関宝橋街/和記洋行(公司)に難民収容所を作っていたのを知らないのかw
和記洋行一帯は事実上のイギリス租界。
安全区委員会が 中国一般市民を護ったなんて とんでもない嘘っぱちなんだが 肯定派の無知蒙昧共は、本当に馬鹿だな
ラーベは自分から便衣兵を安全区に匿い、問題を複雑にしていた。
所謂、人間の盾
>>457 >だから何?捕虜管理区分の説明文への反論に俘虜取扱規則を持ってきても、あの文章が捕虜管理区分の説明文には
>変わりないんだけど。
>439
>●俘虜取扱規則(明三七、二、一四 陸達二二)
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一、昭一八同三〇、同五七
>
>でもって
>第二章 俘虜ノ捕獲後送
>第十二條 各部隊ハ其ノ捕獲シタル俘虜ノ氏名、年齡、身分、階級、本籍地、本國ノ所屬部隊及
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>負傷ノ年月日場所ヲ訊問シテ俘虜名簿及俘虜日誌ヲ調整シ且第九條ニ依リ沒収シ又ハ領置シタ
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>ル物件ニ付物品目録ヲ調整スベシ
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>前條ニ依リ俘虜ヲ送還若ハ交換シ又宣誓解放ヲ爲シタルトキハ之ヲ俘虜名簿ニ記載スベシ
>
>【捕虜】であれば『氏名、年齡、身分、階級、本籍地、本國ノ所屬部隊』が記録された名簿が存在するはずなんだがw
捕虜管理区分がどうであろうと【捕虜】であれば、
《【明治37年】時点から》『氏名、年齡、身分、階級、本籍地、本國ノ所屬部隊が記録された名簿』が作成されているはずなんだけどw
>>459 >>462 だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。明治37年版には無い。
明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
昭和18年改正の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は5つ、その内「管理長官」が3つだ。
誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。この規則ができたのは昭和16年の俘虜収容所令から。
「管理長官」である軍司令官または衛戍司令官は陸軍大臣が統括する。内海愛子著では“陸軍大臣の管理下の捕虜、
すなわち軍政が管理する捕虜”と書いているのだからこの著作は昭和16年以降の状況を書いている。
内海愛子のこの著作が、いつの時代の捕虜について書かれたかは他の文章でも判る。そもそもいきなり冒頭で
“太平洋戦争の間に、POW を扱った機関は二つある。一つは、俘虜情報局と陸軍省俘虜管理部である”
と書き出してるじゃねーか。俘虜情報局は1941年(昭和16年)設立、陸軍省俘虜管理部は1942年(昭和17年)設立。
それにURLのタイトル「豪日研究プロジェクト」はオーストラリア戦争記念館と日本大使館の協力プロジェクトだぜ。支那事変は関係ない。
太平洋戦争以降の状況を書いてるのに、否定派が南京戦と関係あるかの如く引用してるから勘違いすんなと指摘してんだよ。
そして俘虜取扱細則に何時から「管理長官」という文言が入ったかというと昭和18年改正から。例えば下記の改訂がそう。
明治37年
第二條 俘虜収容所二俘虜ヲ収容シタルトキハ速二其ノ階級區分及人員ヲ陸軍省二報告シタル後各俘虜二関スル
通報俘虜情報局二送付スヘシ
昭和18年改正
第二條 俘虜収容所ヲ管理スル軍司令官又ハ衛戍司令官(以下單ニ俘虜収容所管理長官ト稱ス)ハ必要ニ應ジ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
俘虜収容所又ハ其ノ分所ヨリ一時分遣所ヲ出スコトヲ得
昭和18年以前の俘虜取扱細則では、捕虜の管理に関して何も書かれてねーんだよ。つまり規則もなかった。ok?
因みに明治37年の俘虜取扱細則で唯一出てくる「管理」という文言は下記の条文でだ。
第十八條 俘虜収容所ニハ衛戍司令官ノ管理ノ下二於テ酒保ヲ設置スルコトヲ得
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
捕虜の管理と全然関係ねえええええええええええええええええええ。m9(^Д^)プギャー
>>460 >今の議論は、「いつから捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となるのか」の話をしているのじゃないのか?。
俺は議論なんかしてるつもりはないよ。ただ否定派の頓珍漢な間違いに対して突っ込んでるだけ。
>>461 >>464 論点なんかないって。勝手につくるな。否定派の間違に突っ込んでるだけだろ。
>>470 >捕虜管理区分がどうであろうと【捕虜】であれば、
>《【明治37年】時点から》『氏名、年齡、身分、階級、本籍地、本國ノ所屬部隊が記録された名簿』が作成されているはずなんだけどw
だから何?
第一、名簿も作らず処刑してんだから無いからといって何だって言うんだよ。名簿がないから捕虜じゃありませんてか?
そんな理屈が通る訳ないだろ。小学生レベルの屁理屈乙w
>>471 >昭和18年以前の俘虜取扱細則では、捕虜の管理に関して何も書かれてねーんだよ。つまり規則もなかった。ok?
無かったのは「俘虜取扱細則」であって「俘虜取扱規則」は存在したがw
書評:内海愛子『日本軍の捕虜政策』
ttp://shanxi.nekoyamada.com/archives/000504.html 本書が指摘するように、日華事変において日中両軍の捕虜は国際法に基づく「戦争捕虜」としては処遇されなかった。
両国ともに戦時国際法の適用を嫌い、「戦争」と認めなかったからだ。
日本軍には戦時における捕虜関連法規として「俘虜取扱規則」「俘虜取扱細則」などが整備されていたが、日華事変はこれら法規の対象外であった。
そのため、中国戦線における捕虜の取り扱いは任意で実行されることとなり、結果として捕虜の処刑や政治活動の強要など、国際法上違法とされる行為が日中両軍ともに多発した。
ちなみに本書で処刑の例として引き合いに出されているのは(真実性が疑われる)中帰連の元戦犯による証言である。
北支那方面軍では、華北における中国軍捕虜の取り扱いの指針として「俘虜取扱ニ関スル規程」を少なくとも二回、事変初期の1937年(昭和12年)9月10日と太平洋戦争前の1941年
(昭和16年)11月20日に定めている。
まず、1937年(昭和12年)の規程についてだが、その具体的な内容は不明である。ただし、直前に陸軍省からの捕虜取り扱いに関する照会に対し、「武装解除セル敵兵(捕虜)ハ解除
後殆ント離散ノ状況ニアリ」と回答していることから(方軍参三電第二五一号)、1942年(昭和17年)の手島報告にいう「一般ニハ帰郷セシメ安居楽業ニ就カシメタル方針」といった内容
であったと思われる。中国戦線の華北地域においては、1941年(昭和16年)まで、この規程に基づく運用が行われたわけである。
つまり昭和18年以前は「俘虜取扱規則」によって捕虜が管理され、昭和18年以降は「俘虜取扱細則」によって管理されただけ。
大体、「俘虜取扱細則」は収容された捕虜をどう管理するか、といった内容でしかない。
内海愛子は単純に、『捕虜は昭和18年以前は大雑把に管理され、昭和18年以降は細かく管理された』といってるだけw
お前が何から逃げ回っているかよくわかったよ。
本当に大虐殺肯定派という連中は卑怯者のクズのあつまりなんだなwww
457 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 13:18:04 ID:LSJ+3tq4
>>395-398 >>400 おい馬鹿。論点ずらしてないで394の指摘部分の言い訳しろよ。
472 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 19:15:56 ID:LSJ+3tq4
>>461 >>464 論点なんかないって。勝手につくるな。否定派の間違に突っ込んでるだけだろ。
>>457 >おい馬鹿。論点ずらしてないで394の指摘部分の言い訳しろよ。
ID:LSJ+3tq4のクズバカに質問。
お前が言っている論点は<氏の論点と同じなのか?
違っているのならそれはお前の勘違いで<氏はなんら間違っていないということになるが。
ましてや論点が存在しないなら間違いとなる対象がなく、単なる言いがかりとしかいえないな。
472 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 19:15:56 ID:LSJ+3tq4
>>461 >>464 論点なんかないって。勝手につくるな。否定派の間違に突っ込んでるだけだろ。
>>472 >だから何?
>第一、名簿も作らず処刑してんだから無いからといって何だって言うんだよ。名簿がないから捕虜じゃありませんてか?
>そんな理屈が通る訳ないだろ。小学生レベルの屁理屈乙w
>439
>●俘虜取扱規則(明三七、二、一四 陸達二二)
俘虜取扱規則とは陸軍刑法ではなかったのかな?
「捕虜の名簿を作れ」と法律で定められているのに名簿が存在しないなら、捕虜として扱われなかったと言う事でしかない。
小学生レベルの屁理屈はどっちだとw
>>472 >俺は議論なんかしてるつもりはないよ。ただ否定派の頓珍漢な間違いに対して突っ込んでるだけ。
客観的には、うろたえて火病起こしてるようにしか見えないんだがw
ついでに言うが、正規兵というのは雇用主である国家なり派閥政府なりから給料をもらっているからこそ正規雇用の兵士なわけで 当然「給料を払いました、もらいました」をはっきりさせるために名簿が存在します そして当然、死んだり敵に捕まったりした人間の数や氏名は、逆引きで判明するわけで (いない人間は給料受け取れないので) したがって、虐殺されたという兵士がいるならば必ず氏名はわかるのです 南京においては、いまだかつて一人の氏名すら聞いたことがないのは情弱だからなんでしょうね・・・
479 :
日出づる処の名無し :2010/01/19(火) 23:19:02 ID:GhH2qY/d
>>465 管理しやすい場所、とは?
20万人が冬の南京でも凍死しないでいられる施設があり
食料や水の備蓄がされており、糞尿処理、傷病発生時に対処できる施設があり
両軍と交渉の上安全区と認められた場所以外で
いったいどのような場所が管理しやすく、市民の安全と健康をできる限り守る場所、とは?
城外のどのあたりになるのかね?
城内、城外関係なく無差別攻撃でまとめて更地にしとけばベストだったのになあ。
481 :
< :2010/01/19(火) 23:45:39 ID:Kcp/GL54
>>457 >>472 ID:LSJ+3tq4 ← 【肯定派】って自殺志願者の集団なの?ニヤニヤ・・・(・∀・)
完全に人格崩壊を引き起こしてるみたいだが・・・(・∀・)
あのさぁ、このスレで【あの自己解釈怨霊チンカスK-K】がぶちのめされたのを見てないの?・・・(´・ω・`)
オイラ相手に【法学】で論争挑む気か?・・・(笑 ま、いいけど・・・(´・ω・`)
普通さぁ、【俘虜取扱規則】というキーワードを確認したら、【自己解釈】の前に
ソースや法学者の見解文を探すよな・・・(´・ω・`)
下の方の【追記】に注目な♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【舊俘虜取扱規則】
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm (明三七、二、一四 陸達二二)
改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一 ←※ここに注目ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
(注:赤字は、1943年の改正で削除された条文) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
何?このレスは?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
笑って欲しい?呆れられて欲しい?
それとも【ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪】ってしてやろうか?♪・・・(笑
★394 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/18(月) 23:55:43 ID:Vheywxob
本達ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
って書いてある。南京戦となんの関係があるんだよおおおおおおおおおおおおおおおお
否定派っていうのは相当の馬鹿だな。プギャーーーーm9(^д^)ーーーーーー♪
★457 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 13:18:04 ID:LSJ+3tq4
この文章は捕虜の管理区分の説明文ではないとか、昭和18年からの施行ではないと反論しろよ馬鹿。
結局はお前が恥ずかしい間違いをしたという事実が残っただけだな。
>>473 >無かったのは「俘虜取扱細則」であって「俘虜取扱規則」は存在した
それは知ってるけど何か?こちら否定派の間違った引用を指摘しているだけなので俘虜取扱規則云々は別の肯定派に
お願いしたらどうだい。
それにしてもなかなか面白いコピペを有難う
>日本軍には戦時における捕虜関連法規として「俘虜取扱規則」「俘虜取扱細則」などが整備されていたが、日華事変はこれら
>法規の対象外であった。そのため、中国戦線における捕虜の取り扱いは任意で実行されることとなり、結果として捕虜の処刑や
>政治活動の強要など、国際法上違法とされる行為が日中両軍ともに多発した。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
内海愛子も捕虜の処刑が多発したといってんじゃん。m9(^Д^)プギャー
483 :
< :2010/01/19(火) 23:51:00 ID:Kcp/GL54
>>471 なんで【肯定派】ってこんなにバカなん?・・・(´・ω・`)
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
明治37年版には無い。明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。この規則ができたのは昭和16年
の俘虜収容所令から。
下に【衛戌司令官】【以下単ニ俘虜収容所管理長官ト称ス】と見えるんだが、
オイラの錯覚か?ニヤニヤ・・・(・∀・)
【舊俘虜取扱規則】
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm (明三七、二、一四 陸達二二)
改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一 ←※ここに注目ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
第二十一条:俘虜収容所ヲ管理スル軍司令官又ハ衛戌司令官(以下単ニ俘虜収容所管理長官ト称ス)
ハ俘虜収容所服務規則ヲ定メ陸軍大臣ニ報告シ俘虜情報局長官ニ通報スヘシ
もう死んじゃえよ♪【肯定派】なんざ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
死ぬしか無いと思うよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
484 :
< :2010/01/19(火) 23:52:02 ID:Kcp/GL54
>>482 いるじゃん♪・・・(笑
クスクスクス・・・(・∀・)
自殺する準備が出来たらレスしてくれよ♪クスクスクス・・・(・∀・)
485 :
< :2010/01/19(火) 23:55:33 ID:Kcp/GL54
>>482 ねえねえ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
下のソースは【見えた】?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
どう見ても【衛戌司令官】【以下単ニ俘虜収容所管理長官ト称ス】と書いてる様に
見えるんだけど?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【舊俘虜取扱規則】
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm (明三七、二、一四 陸達二二)
改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一 ←※ここに注目ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
第二十一条:俘虜収容所ヲ管理スル軍司令官又ハ衛戌司令官(以下単ニ俘虜収容所管理長官ト称ス)
ハ俘虜収容所服務規則ヲ定メ陸軍大臣ニ報告シ俘虜情報局長官ニ通報スヘシ
黙ってないでさぁ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
オイラ相手に【法学論争】を挑むとか、無謀すぎるんじゃないの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
486 :
< :2010/01/19(火) 23:58:37 ID:Kcp/GL54
★394 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/18(月) 23:55:43 ID:Vheywxob
本達ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
って書いてある。南京戦となんの関係があるんだよおおおおおおおおおおおおおおおお
否定派っていうのは相当の馬鹿だな。プギャーーーーm9(^д^)ーーーーーー♪
★457 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 13:18:04 ID:LSJ+3tq4
この文章は捕虜の管理区分の説明文ではないとか、昭和18年からの施行ではないと反論しろよ馬鹿。
結局はお前が恥ずかしい間違いをしたという事実が残っただけだな。
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
明治37年版には無い。明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。この規則ができたのは昭和16年
の俘虜収容所令から。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【字】も読めない【かわいそうな肯定派】の皆さん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
あなた達の疑問は下のソースが【すべて解決】してくれますよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【舊俘虜取扱規則】
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm (明三七、二、一四 陸達二二)
改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一 ←※ここに注目ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
第十二条:各部隊ハ其ノ捕獲シタル俘虜ノ氏名、年齢、身分、階級、本籍地、本国ノ所属部隊及
負傷ノ年月日場所ヲ訊問シテ俘虜名簿及俘虜日誌ヲ調製シ且第九条ニ依リ没収シ又
ハ領置シタル物件ニ付物品目録ヲ調製スヘシ
第二十一条:俘虜収容所ヲ管理スル軍司令官又ハ衛戌司令官(以下単ニ俘虜収容所管理長官ト称ス)
ハ俘虜収容所服務規則ヲ定メ陸軍大臣ニ報告シ俘虜情報局長官ニ通報スヘシ
487 :
< :2010/01/20(水) 00:01:12 ID:Kcp/GL54
★457 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 13:18:04 ID:LSJ+3tq4
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
下のソースを100回復唱したら、未練を残さずにさっさと死ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【舊俘虜取扱規則】
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm (明三七、二、一四 陸達二二)
改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一 ←※ここに注目ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
第十二条:各部隊ハ其ノ捕獲シタル俘虜ノ氏名、年齢、身分、階級、本籍地、本国ノ所属部隊及
負傷ノ年月日場所ヲ訊問シテ俘虜名簿及俘虜日誌ヲ調製シ且第九条ニ依リ没収シ又
ハ領置シタル物件ニ付物品目録ヲ調製スヘシ
第二十一条:俘虜収容所ヲ管理スル軍司令官又ハ衛戌司令官(以下単ニ俘虜収容所管理長官ト称ス)
ハ俘虜収容所服務規則ヲ定メ陸軍大臣ニ報告シ俘虜情報局長官ニ通報スヘシ
ID:LSJ+3tq4 ← ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
ID:UJ/hzMA1 ← ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
神様に見捨てられた【肯定派】ども♪まとめて【ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪】・・・(笑
488 :
< :2010/01/20(水) 00:09:04 ID:5iA004RW
ID:UJ/hzMA1 ← なんで【消えた】ん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ああ、【ネトウヨに負けた事が死ぬほど悔しい】んだ♪ニヤニヤ・・・(・∀・) あまりのショックに茫然自失してるワケか♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 死ぬならどうぞ♪ご自由に♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ネトウヨに負ける【左翼】なんざ、生きてる価値はねーよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
489 :
日出づる処の名無し :2010/01/20(水) 00:09:16 ID:AoONBNul
一方は着々と論拠を積み重ねているのに、もう一方はあいも変わらず イチャモン、根拠提示の無い感想文、捏造、アホゆえの盛大な勘違いばかりで全く議論に供しない。 もはや完全に議論の勝負は決したと見るべきだろうね。
>>482 >>政治活動の強要など、国際法上違法とされる行為が【日中両軍ともに多発した】。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
>内海愛子も捕虜の処刑が多発したといってんじゃん。m9(^Д^)プギャー
【日中両軍ともに多発した】
中国軍も行ってたということだがw
~~~~~~~~~
敵の違法行為に対し報復する戦時復仇というものがあるんだがw
まさか「中国軍の違法行為は黙認するが、日本軍の違法行為は黙認しない」とでも?
491 :
< :2010/01/20(水) 00:17:09 ID:5iA004RW
このスレ99まで続いていたから、過去のレスは判らんけど、 ここ最近10スレ程の中では間違いなく下レスは【肯定派レスのMVP候補】だな♪・・・(笑 【No.1のバカ肯定派・・・(笑】 ★767 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:55:32 ID:wM5LpyPr やり直しのヒントを与えてやる。原剛の>しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないと するならば軍律会議で処置を決定すべき というはまさしくその通りで・・・ 【No.2のバカ肯定派】 ★394 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/18(月) 23:55:43 ID:Vheywxob 本達ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス って書いてある。南京戦となんの関係があるんだよおおおおおおおおおおおおおおおお 否定派っていうのは相当の馬鹿だな。プギャーーーーm9(^д^)ーーーーーー♪ 【No.3のバカ肯定派】 ★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1 だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。 明治37年版には無い。明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。 誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。この規則ができたのは昭和16年 の俘虜収容所令から。 【No.4のバカ肯定派】 ★302 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/18(月) 08:52:30 ID:Cum8rl++ いくら強弁しても前スレで肯定派は軍人は軍律で裁くと言ってません。 【肯定派まとめて曝し上げ保存用レス】ってとこか♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪ ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪ ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
492 :
< :2010/01/20(水) 00:23:48 ID:5iA004RW
さてと・・・【自殺寸前茫然自失の肯定派】は捨てといて、もう一度オイラ見解をまとめる・・・(´・ω・`)
493 :
< :2010/01/20(水) 00:26:25 ID:5iA004RW
【前線では『捕虜』に関する決定権はすべて指揮官が握っていた・・・(´・ω・`)】
【足立純夫『現代戦争法規論』】
『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊
指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲
した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始
終期を判然と定めた(第5条第1項)』
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていた』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【日本軍のPOWを扱った機関とその資料 内海愛子著】
■
http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/ajrp2.nsf/Japanese/A69527B1B521DB71CA256BC00020145C 東京裁判での武藤章証言によると、まず、戦場で捕虜を得た陸海軍指揮者が、捕虜
を取り調べ捕虜名簿を作成して大本営に報告する。この段階では軍令の捕虜である。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『戦場で捕虜を得た陸海軍指揮者が、捕虜を取り調べ捕虜名簿を作成して大本営に報告する』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
そして、上記見解を具体的に記載した国内法が以下となる・・・(´・ω・`)
【舊俘虜取扱規則】
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm (明三七、二、一四 陸達二二)
改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一
第十二条:各部隊ハ其ノ捕獲シタル俘虜ノ氏名、年齢、身分、階級、本籍地、本国ノ所属部隊及
負傷ノ年月日場所ヲ訊問シテ俘虜名簿及俘虜日誌ヲ調製シ且第九条ニ依リ没収シ又
ハ領置シタル物件ニ付物品目録ヲ調製スヘシ
●即ち、『捕虜だった』と解釈するには【【【指揮官が捕虜と見なしていた証拠(=名簿)】】】が必要!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
494 :
< :2010/01/20(水) 00:30:03 ID:5iA004RW
踊る踊る肯定派♪ 喚く喚く肯定派♪ 【捏造】【曲解】なんでもござれ♪ 今日もどこかで【狂って】る♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
495 :
日出づる処の名無し :2010/01/20(水) 07:38:49 ID:AoONBNul
こうしてみると、大虐殺肯定派というものは本当に人材がいないんだなwwwww 全く議論が出来ず、言いがかりや決め付けで罵倒するばかり、議論が始まったら即遁走www 常にこのパターンwwwwこんな奴しかいないのかwwwwwwww
496 :
日出づる処の名無し :2010/01/20(水) 08:14:59 ID:LPs0iiBu
たまには外でろよw
>>483-488 はいはい、マジキチ マジキチw
馬鹿に理解させるのは一苦労だが、お前の場合はキチガイだから本当に苦労するわ。そもそもはお前の
>>255 のコピペの
>『4. POWの管理の二元性』
>日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取
>扱細則」による「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。
ここからだよな。肯定派側は、内海愛子著のこの文章は捕虜の管理区分の説明文に過ぎない。捕虜の管理区分ができた
のは大平洋戦争以降だ。よってこの文章の“捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる”は、南京戦より後にできた
準用の概念であって南京戦には当てはまらない、勘違いしてんじゃねーよ。と言ってる訳。ここまではいいかな。
さて、著者の内海愛子は、同じ『4. POWの管理の二元性』の項で続けてこう書いている。
>大本営は陸軍大臣の示す収容所に捕虜を輸送する。捕虜の輸送が終わり、収容所に収容されてはじめて先に述べた
>ように陸軍大臣の管理下の捕虜、すなわち軍政が管理する捕虜となる。
“「俘虜取扱細則」による「正式な俘虜」”とは陸軍大臣の管理下の捕虜、すなわち軍政が管理する捕虜と云う訳だ。
では、軍政が管理する捕虜とはいったい何なのか。軍令管理の捕虜と軍政管理の捕虜が分かれたのは何時からかを
明確にする必要がある。(因みに軍令とは天皇が軍を統帥する為の制定で軍政の対義語である) そこで、俺は
>>471 で
>誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。この規則ができたのは昭和16年の俘虜収容所令から。
>「管理長官」である軍司令官または衛戍司令官は陸軍大臣が統括する。
と、既に「昭和16年の俘虜収容所令から」、「軍司令官または衛戍司令官は陸軍大臣が統括する」と言ってる訳。ポイントは
“陸軍大臣が統括する”であり、前述の軍政が管理する捕虜とは、陸軍大臣統括下の捕虜に他ならない。
一方、軍令の管理する捕虜の統括責任はどこかと考えれば、軍令の性質上、統帥部(参謀本部・軍令部)になってしまう。
つまり参謀総長が最高統括責任者となる。命令系統を遡っても陸軍大臣に辿り着く事はない。また、捕虜の管理区分ができる前
は全て軍令により捕虜を扱っていた。そこで、何時から陸軍大臣が統括する事になったかだが、前述の通り下記の条文からだ。
俘虜収容所令 (昭一六、一二、二三 勅令一一八二)
第三條 俘虜収容所ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍司令官又ハ衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣之ヲ統括ス
~~~~~~~
続く
続き
一方、キチガイが持ってきた条文は、
>【舊俘虜取扱規則】
>第二十一条:俘虜収容所ヲ管理スル軍司令官又ハ衛戌司令官(以下単ニ俘虜収容所管理長官ト称ス)
> ハ俘虜収容所服務規則ヲ定メ陸軍大臣ニ報告シ俘虜情報局長官ニ通報スヘシ
~~~~~~
いったいこのコピペで何が言いたいんだろうかw 「陸軍大臣ニ報告」とは書かれているがこれが何か?これの何処が陸軍大臣
の統括を示す証拠になるんだ? このキチガイはおそらく大正3年の時点で捕虜は陸軍大臣の統括であったと言いたいんだろけど、
キチガイが持ってきた条文のどこにも陸軍大臣が統括すると書かれてないんだよなー。( ´,_ゝ`)プッ
結局、昭和16年の俘虜収容所令より前に「陸軍大臣が統括する」といった文言は無かったいう事だな ( ゚,_・・゚)ブブブッ
多分俺が
>>471 でコピペした“管理長官”を必死でググッたんだろうなーw そして墓穴を掘ったと。
間違った引用を指摘され、恥をかいたので必死に取り繕うとしたがさらに恥の上塗りになるとはw
もうさ、どう頑張ったってお前が持ってきたURLの内海愛子著の引用は間違ってんだよ。あの文章は捕虜の管理区分の説明文に
過ぎない。管理区分が出来たのは昭和16年以降。だからその文章で言ってる“「準用」の対象となる”は、南京戦には当てはまら
ない。さっさと私は間違えてました。ごめんなさいって言えよ馬鹿w
しかしコテハンは大変だな。大恥かいてもまたコテハンで登場するんだからな。これはつらいw こんな事も言っちゃってるし、
>オイラ相手に【法学論争】を挑むとか、無謀すぎるんじゃないの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
だってさw 法学論争以前に日本語の勉強からし直せよキチガイ野郎 m9(^Д^)プギャー
>>490 >敵の違法行為に対し報復する戦時復仇というものがあるんだがw
はいはい、戦闘終了後の敵拘束兵処刑は、復仇の目的である交戦者に対し戦争法規を将来遵守させるという名目を
失っています。なんせ戦闘は終了し、しかも国民党軍は撤退してんだからな。
なにが
>【法学論争】を挑むとか、無謀すぎるんじゃないの
だよw 復仇の目的も判ってない馬鹿じゃねーか。何回恥晒せば気が済むんだマジキチ君。キチガイじゃなきゃこんな
厚顔無恥な書き込みできないぞ m9(^Д^)プギャー
>>497 >ここまではいいかな。
それでは施行時期一つだけの指摘に過ぎず、なぜ2重の間違いになっているのかの説明が全く無い。
2重の間違いについてきっちり説明すること。
『4. POWの管理の二元性』では、
日本軍では、捕虜とは陸軍大臣<<<<<管轄下>>>>>の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取
扱細則」による「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。
と書いてある。
かん‐かつ【管轄】
[名](スル)権限をもって支配すること。また、その支配の及ぶ範囲。「
一方、キチガイが持ってきた条文は、これ。全く日本語が読めていない。
俘虜収容所令 (昭一六、一二、二三 勅令一一八二)
第三條 俘虜収容所ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍司令官又ハ衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣之ヲ<<<<<統括>>>>>ス
とう‐かつ【統括】
[名](スル)ばらばらのものを一つにまとめること。
>いったいこのコピペで何が言いたいんだろうかw 「陸軍大臣ニ報告」とは書かれているがこれが何か?
つまり、陸軍大臣の管轄下にあるということですが、何か?wwwwwwwwwwwwwwwww
アホがいくら頑張って長文書いたところでこの程度だろう
>>499 >はいはい、戦闘終了後の敵拘束兵処刑は、復仇の目的である交戦者に対し戦争法規を将来遵守させるという名目を
>失っています。なんせ戦闘は終了し、しかも国民党軍は撤退してんだからな。
南京戦以前から国民党軍は日本人捕虜を処刑していますが?
南京ではそれに対する復仇が行われただけですねw
ttp://redfox2667.blog111.fc2.com/blog-entry-80.html 第二次上海事変における中国人による日本人捕虜の残虐処刑
戦争法規の規則は相互主義。
足立純夫を持ち出すなら前半もちゃんと出しましょうw
足立純夫『現代戦争法規論』
30. 復仇 (P65-67)
戦闘方法及び兵器に関する戦争法規の規則は、一般に相互主義を条件に行われるほか、復仇を理由に戦争法規の
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
禁止又は制限に反する措置がとられることがある。
戦時復仇の例w
「投降兵の助命は、次の場合に拒否しても差し支えない。
第一は、白旗を掲げた後なお射撃を継続する軍隊の将兵に対して、
第二は、敵の戦争法規違反に対する報復として、
第三は、緊急必要の場合において、すなわち捕虜を収容すれば、彼らのために
軍の行動の自由が害せられて、軍自身の安全が危うくされる場合においてである。」
(オッペンハイム)
ttp://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/jusinbello15.html ナチスは、ドイツ兵が一人暗殺されるたびに、報復として、別に収容している(ドイツ兵を
殺した犯人以外の)レジスタンス運動家ないしはその容疑者たち十人を殺すと、いたる
ところに布告し、そしてそのとおりに実行したのである。
「戦時復仇」とは、相手の違法行為に対して、それに報復し、今後それを止めさせるため
にこちらも違法行為に訴えることをいうが、戦争法上、これ自体が禁止されているわけで
は決してない。「戦時重罪犯」の処罰とともに、戦争法の履行確保の手段として今も昔も
認められているものである(戦時復仇は、現在かなりの制限が加えられてはいるが)。
しかし、相手の行為と著しく均衡性を欠くものは禁止されている。上の、ドイツ人一人の
暗殺・テロに対してレジスタンス十人の処刑というのは、明らかに数のバランスを欠いて
おり、行き過ぎの行為であったのである。
第二より、敵の戦争法規違反に対する報復として「戦時復仇」は認められていますw
ドイツは「敵拘束兵」どころか別に収容しているレジスタンス運動家ないしその容疑者
を処刑してますがw
>>499 >はいはい、戦闘終了後の敵拘束兵処刑は、復仇の目的である交戦者に対し戦争法規を将来遵守させるという名目を
>失っています。なんせ戦闘は終了し、しかも国民党軍は撤退してんだからな。
つまり戦闘中もしくは国民党軍が撤退前であれば、交戦者に対し戦争法規を将来遵守させるという名目で敵拘束兵処刑は認められると言う事ですねw
>>497 >ここからだよな。肯定派側は、内海愛子著のこの文章は捕虜の管理区分の説明文に過ぎない。
お前の主張は、
内海愛子著のこの文章は捕虜の管理区分の説明文に過ぎず、 XX では無い。
このXXとは何か、未だに全く説明が無い。
505 :
日出づる処の名無し :2010/01/20(水) 18:49:59 ID:B0jEyePl
そして、一番情けないのがこいつ。
これだけ言っておきながら、その国内法の提示がまったくできず遁走。
<氏の主張はそのような国内法など存在しない、だが
大虐殺を肯定する連中からも@適用時期と、A
>>504 XX の問題でそのような
国内法など存在しない、と双方から責められているウルトラ馬鹿が↓
★665 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/14(木) 03:56:26 ID:kNvP1uKE
政府の管理下にある捕虜を何の権限で無裁判で勝手に処刑してるわけーw
明らかな国内法違反だろwww
★665 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/14(木) 03:56:26 ID:kNvP1uKE
お前がなw 戦時国際法であるハーグ条約の法規慣例に適合した国内法(具体的には軍令及び軍律)に違反している
という肯定派の主張が未だに読み取れない馬鹿だもんなwww
★765 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:52:39 ID:wM5LpyPr
>便衣兵や拘束兵を無裁判で処刑する事を【【違法】】とした国際法は存在しないから
そりゃそうだろ。こっちは国内法により違法と言ってんだからなwww
★766 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:54:05 ID:wM5LpyPr
つ【陸軍刑法】
さんざん既出だろ。まだ覚えられないのかボケwwww
国内法(具体的には軍令及び軍律)とわざわざ言ってあげてるのに、軍律への反論で論破した
気になってるとはおめでたい馬鹿だな。
井家叉一の所属階級は第9師団 第6旅団 第7連隊 第2中隊 上等兵. で戦闘詳報は 自十二月十三日 至十二月二十四日 南京城内掃蕩成果表 歩兵第七連隊 一、射耗弾 小銃 五,〇〇〇発 重機関銃 二、〇〇〇発 二、刺射殺数(敗残兵) 六、六七○ (第9師団 歩兵第7連隊 戦闘詳報) よくみたら第2中隊が南京に駐屯していた証明にはならないなあ。 歩兵第7連隊は、24日の時点で連隊本部は南京にまだいるから矛盾がない。 この戦闘詳報が何月何日に書かれたものであるか確認が必要。 想像するに24日の当日に書かれたものであることが濃厚。
>>493 それって典型的な循環論法じゃん。循環論法って議論で指摘されると一番恥ずかしい論法なんだけどw
(A)捕虜名簿が残ってないのは指揮官が捕虜として扱っていなかったから。
↓
(B)指揮官が捕虜として扱っていなくても、それは指揮官の自由裁量。
↓
(C)指揮官の自由裁量により、いつから捕虜となるか決まる。
↓
(D)捕虜となる場合に作成する筈の捕虜名簿が残っていない。
↓
(A)捕虜名簿が残ってないのは指揮官が捕虜として扱っていなかったから。
↓
ループに突入
証明すべき(A)は(B)の前提であり、(B)は(C)の前提、(C)は(D)の前提、(D)は(A)の前提となり、
結局、証明すべき(A)は前提でしかなく、(A)の論拠が証明されてません。
こういった論法も、同じ否定派に言わせると論拠の積み重ねなんだそうです。こんな子供だましの
虚偽論法が論拠の積み重ねとは、否定派ってのは致命的な馬鹿連中だな。単純に言えるのは、
指揮官が捕虜にすべきと認識していたが、捕虜名簿を作らず殺害した可能性が全く排除されて
ないという事。この可能性を完全に排除できない限り、否定派の論法はただの俺様解釈でしかない。
当時の指揮官の認識については信頼できる史料で考察するしかない訳です。
まあ自己解釈・こじつけ・すり替え何でもござれの連中だからまともな考察は期待できない訳だがw
>>500 はいはい、馬鹿乙。
>つまり、陸軍大臣の管轄下にあるということですが、
お前は何かを報告した場合、その人の管轄下に入るのか? 友達に何か報告したら友達の管轄下かよw
そもそも軍令管理の捕虜が陸軍大臣の管轄下に入る訳ねーだろw
軍令の指揮命令系統のトップは参謀総長なんだよボケ。先ずはこれ読んで出直してこい馬鹿。
>明治憲法下で天皇の権能は特に規定がなければ国務大臣が補弼することとなっていたが、それは憲法に明記されて
>おらず、また、慣習的に軍令(作戦・用兵に関する統帥事務)については国務大臣ではなく、統帥部(陸軍:参謀総長。
>海軍:軍令部総長)が補弼することとなっていた。
>軍政上の、陸軍大臣による帷幄上奏勅令は、軍の制度や規則を規定した軍事の勅令であって、作戦命令や動員命令
>などは含まれなかった。明治憲法上は第11条の統帥大権ではなく、第12条の編制大権に属する事項であった。
>参考文献:永井和『近代日本の軍部と政治』
“陸軍大臣による帷幄上奏勅令は、軍の制度や規則を規定した軍事の勅令であって、作戦命令や動員命令などは含まれなかった”
と書いてあるよなw 陸軍大臣は、軍令とは対義語にあたる軍政のトップだよお馬鹿さん m9(^Д^)プギャー
>>507 >結局、証明すべき(A)は前提でしかなく、(A)の論拠が証明されてません
(A)の論拠:俘虜取扱規則で氏名、年齢、身分、階級、本籍地、所属部隊を訊問して俘虜名簿の作成が定められている。
捕虜名簿が存在しないなら理由は2つ。
@国内法(俘虜取扱規則)に違反して捕虜名簿を作成しなかった
A捕虜(正規の交戦者)ではないと判断された
現場の指揮官が捕虜ではないと判断しただけですねw
510 :
日出づる処の名無し :2010/01/20(水) 20:49:04 ID:LPs0iiBu
>>502 戦時復仇はハーグで認められた行為ではないよ
それに戦時復仇を正当化するためには、通常色々乗り越えるべき条件がつく
>>501 はいはい、お前がアンダーライン引いた文章は、「戦闘方法及び兵器に関する戦争法規の規則は」
にかかってる文章だぞ。国語の勉強し直してこい。
>>502 >しかし、相手の行為と著しく均衡性を欠くものは禁止されている。上の、ドイツ人一人の
>暗殺・テロに対してレジスタンス十人の処刑というのは、明らかに数のバランスを欠いて
>おり、行き過ぎの行為であったのである。
日本軍はまさにこういう事をした訳ですねw
>>503 その通りですが。
>>511 >
>>503 >その通りですが。
12月24日まで戦闘は継続していますがw
>506
>で戦闘詳報は
>
>自十二月十三日 至十二月二十四日
>>508 >そもそも軍令管理の捕虜が陸軍大臣の管轄下に入る訳ねーだろw
>また、捕虜の管理区分ができる前は全て軍令により捕虜を扱っていた。
この根拠がまったく提示されていない以上、お前のレスは単なる言いがかりだろww
陸軍大臣と捕虜収容所の関係が示されており、捕虜の管理区分ができる前は全て軍令により捕虜を扱っていた
根拠が提示されないのに何でそんなことが言えるのかな?
>“陸軍大臣による帷幄上奏勅令は、軍の制度や規則を規定した軍事の勅令であって、作戦命令や動員命令などは含まれなかった”
捕虜収容規定が軍の制度や規則を規定した軍事の勅令では無いと?これも根拠が薄弱すぎ。
>ここまではいいかな。
それでは施行時期一つだけの指摘に過ぎず、なぜ2重の間違いになっているのかの説明が全く無い。
2重の間違いについてきっちり説明すること。
この質問に対する答えがまったく無い。
答えやすいように
>>504 の形式にしてやったから、さっさと答えること。
後、下記に対する反論が
>>483 にあるにもかかわらず、その反論がまったく無い。
これにも答えること。
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
明治37年版には無い。明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。この規則ができたのは昭和16年
の俘虜収容所令から。
515 :
< :2010/01/20(水) 22:45:34 ID:5iA004RW
>>498 もうマジでオイラ【驚愕】してるワ・・・(´・ω・`)
南京大虐殺を信じてる連中は人格のすべてがぶっ壊れてる・・・(´・ω・`)
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
昭和18年以前の俘虜取扱細則では、捕虜の管理に関して何も書かれてねーんだよ。
つまり規則もなかった。ok?
★498 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/20(水) 14:26:14 ID:5W8CiKra
このキチガイはおそらく大正3年の時点で捕虜は陸軍大臣の統括であったと言いたいんだろけど、
キチガイが持ってきた条文のどこにも陸軍大臣が統括すると書かれてないんだよなー。( ´,_ゝ`)プッ
結局、昭和16年の俘虜収容所令より前に「陸軍大臣が統括する」といった文言は無かったいう事だな
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
このヒステリーキチガイは【確認】ぐらいしたのか???・・・(´・ω・`)
こりゃ何だ?あん?・・・(´・ω・`)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】 ←※これは読めるか?・・・(´・ω・`)
■
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm38-28.htm 第一条 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ノ収容及取締ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【俘虜収容所】は【衛戍司令官】が管理し、【陸軍大臣】が監督する
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【俘虜収容所】は【衛戍司令官】が管理し、【陸軍大臣】が監督する
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【俘虜収容所】は【衛戍司令官】が管理し、【陸軍大臣】が監督する
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
チンカスK-Kもド級のバカだったが、ここまでの【自己解釈特攻バカ】は見たことない・・・(´・ω・`)
>>507 ぜん‐てい【前提】
1 ある物事が成り立つための、前置きとなる条件。推論において結論が導き出される根拠となる判断。⇔結論。
>(A)は(B)の前提であり、
(B)指揮官が捕虜として扱っていなくても、それは指揮官の自由裁量。
が成り立つための、前置きとなる条件は
(A)捕虜名簿が残ってないのは指揮官が捕虜として扱っていなかった場合
と主張してあるレス番と問題となる文章を提示してくれないか?
>(C)は(D)の前提
(D)捕虜となる場合に作成する筈の捕虜名簿が残っていない。
が成り立つための、前置きとなる条件は
(C)指揮官の自由裁量により、いつから捕虜となるか決まっていた場合
と主張してあるレス番と問題となる文章を提示してくれないか?
>(D)は(A)の前提
(A)捕虜名簿が残ってないのは指揮官が捕虜として扱っていなかったから。
が成り立つための、前置きとなる条件は
(D)捕虜となる場合に作成する筈の捕虜名簿が残っていない場合。
と主張してあるレス番と問題となる文章を提示してくれないか?
正直、君の主張はわかりにくいので。お手数だが。
517 :
日出づる処の名無し :2010/01/20(水) 22:51:36 ID:AoONBNul
>>508 wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
まあ、せいぜい頑張って恥を晒してくれよwwwwwwwwwwwww
大虐殺を肯定する間抜けな仲間たちで今唯一遊べるオモチャがお前なんだからさwwwwwwwww
518 :
< :2010/01/20(水) 22:56:16 ID:5iA004RW
>>498 ID:5W8CiKra ← 真昼間から粘着してたみたいだが、【死ぬほど悔しかった】か?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
もしかして昨日の夜は泣いてたのか?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
また【調べもせずに】自己解釈で大暴走してるじゃん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
何?これ?オマエ、日本人?・・・(笑
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★498 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/20(水) 14:26:14 ID:5W8CiKra
「陸軍大臣ニ報告」とは書かれているがこれが何か?これの何処が陸軍大臣
の統括を示す証拠になるんだ?
なんで肯定派は【自己解釈】しか出来ないの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】 ←※これは読めるか?ニヤニヤ・・・(・∀・)
■
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm38-28.htm 第一条 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ノ収容及取締ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【俘虜収容所】は【衛戍司令官】が管理し、【陸軍大臣】が監督する
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【俘虜収容所】は【衛戍司令官】が管理し、【陸軍大臣】が監督する
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【俘虜収容所】は【衛戍司令官】が管理し、【陸軍大臣】が監督する
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
もうそろそろ【ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪】してもいい?・・・(笑
519 :
< :2010/01/20(水) 23:02:57 ID:5iA004RW
>>498 ID:5W8CiKra ← そもそものオマエのレスはこれだったじゃん♪wwwwwwwwwwwwww
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
明治37年版には無い。明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。この規則ができたのは昭和16年
の俘虜収容所令から。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこない』 ・・・by 極度の文盲ID:5W8CiKra
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
だからオイラが【衛戌司令官】【管理長官】という【文言】が記載されている【俘虜取扱規則】を
提示してやったんだけど?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
■483 名前:<[] 投稿日:2010/01/19(火) 23:51:00 ID:Kcp/GL54
【舊俘虜取扱規則】
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm (明三七、二、一四 陸達二二)
改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一 ←※ここに注目ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
第二十一条:俘虜収容所ヲ管理スル軍司令官又ハ衛戌司令官(以下単ニ俘虜収容所管理長官ト称ス)
ハ俘虜収容所服務規則ヲ定メ陸軍大臣ニ報告シ俘虜情報局長官ニ通報スヘシ
これほど完全な【話しのスリカエ】は見たことないゾ♪wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ハライテーーーーーーーーーーーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
520 :
< :2010/01/20(水) 23:11:33 ID:5iA004RW
>>498 ID:5W8CiKra ← 【絶望に満ちたオマエの発狂レス】を楽しみにしてるぜwwwwww
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】 ←※これは読めるか?ニヤニヤ・・・(・∀・)
■
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm38-28.htm 第一条 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ノ収容及取締ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【俘虜収容所】は【衛戍司令官】が管理し、【陸軍大臣】が監督する
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【明治38年】の時点で【陸軍大臣が捕虜収容所を監督する】と書いてる様に見える
んですけど、日本語ワカリマスカ〜〜?♪wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
オマエの台詞、そっくりお返ししてやるよ♪wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★498 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/20(水) 14:26:14 ID:5W8CiKra
さっさと私は間違えてました。ごめんなさいって言えよ馬鹿w
521 :
< :2010/01/20(水) 23:23:27 ID:5iA004RW
【恥を曝しまくった肯定派まとめて曝し上げ保存用レス】の順位が入れ替わったゾ♪・・・(笑 【栄えあるNo.1のバカ肯定派・・・(笑】 文句なく【No.1】!!! だって誤解や勘違いではなくて【字が読めない程のバカ】だもん♪・・・(笑 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1 だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。 明治37年版には無い。明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。 誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。この規則ができたのは昭和16年 の俘虜収容所令から。 ★498 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/20(水) 14:26:14 ID:5W8CiKra このキチガイはおそらく大正3年の時点で捕虜は陸軍大臣の統括であったと言いたいんだろけど、 キチガイが持ってきた条文のどこにも陸軍大臣が統括すると書かれてないんだよなー。( ´,_ゝ`)プッ 結局、昭和16年の俘虜収容所令より前に「陸軍大臣が統括する」といった文言は無かったいう事だな 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 【No.2のバカ肯定派】 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ★767 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:55:32 ID:wM5LpyPr やり直しのヒントを与えてやる。原剛の>しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないと するならば軍律会議で処置を決定すべき というはまさしくその通りで・・・ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 【No.3のバカ肯定派】 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ★394 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/18(月) 23:55:43 ID:Vheywxob 本達ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス って書いてある。南京戦となんの関係があるんだよおおおおおおおおおおおおおおおお 否定派っていうのは相当の馬鹿だな。プギャーーーーm9(^д^)ーーーーーー♪ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
522 :
< :2010/01/20(水) 23:26:07 ID:5iA004RW
★498 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/20(水) 14:26:14 ID:5W8CiKra さっさと私は間違えてました。ごめんなさいって言えよ馬鹿w ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 【字が読めない肯定派ID:5W8CiKra】のごめんなさいレスはまだ〜〜??♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 【字が読めない肯定派ID:5W8CiKra】のごめんなさいレスはまだ〜〜??♪ニヤニヤ・・・(・∀・) 【字が読めない肯定派ID:5W8CiKra】のごめんなさいレスはまだ〜〜??♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
523 :
日出づる処の名無し :2010/01/20(水) 23:27:13 ID:LPs0iiBu
ここ最近の発狂振りは凄まじいな
あ〜規制ばっか・・・
>>499 戦闘終了は戦争終了とは違うんですけど、天然?
525 :
< :2010/01/20(水) 23:41:25 ID:5iA004RW
内海愛子氏って否定派じゃないみたいだが、視点は意外に的確だな・・・(´・ω・`)
527 :
< :2010/01/20(水) 23:45:49 ID:5iA004RW
ID:5W8CiKra ← お〜〜〜い♪・・・(´・ω・`) さっさと自殺しろw
528 :
< :2010/01/20(水) 23:47:33 ID:5iA004RW
>>526 へぇ・・・朝鮮命の人だったんか・・・(笑
もったいないなぁ・・・ここの文盲肯定派よりもずっと的確な見解を持ってるのに・・・(笑
529 :
< :2010/01/21(木) 00:00:19 ID:5iA004RW
>>507 ★507 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/20(水) 20:00:08 ID:YoNkscph
(A)捕虜名簿が残ってないのは指揮官が捕虜として扱っていなかったから。
↓
(B)指揮官が捕虜として扱っていなくても、それは指揮官の自由裁量。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【根拠もなく勝手に(A)→(B)と順番を決める肯定派】・・・(笑
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>>493 では真っ先に【足立純夫氏の見解=(B)】を載せてるハズなんだけど♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
何で【勝手に自己解釈】して順番を決めてるん?ニヤニヤ・・・(・∀・)
■493 名前:<[] 投稿日:2010/01/20(水) 00:26:25 ID:5iA004RW
【足立純夫『現代戦争法規論』】
『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊
指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲
した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始
終期を判然と定めた(第5条第1項)』
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていた』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ホントにこう書いてるんだから仕方ないじゃん♪自己解釈肯定派は往生際が悪すぎ♪・・・(笑
【勝手に(A)→(B)と順番を決めた】根拠は?・・・・無いよね♪そんなの♪・・・(笑
【こじつけたい】だけなんだもんね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>528 正確に言うと、朝鮮人の戦犯を、立場上仕方がなかったと擁護しているので、その理屈から日本人もとなる
責任は上層部にあるって論理の飛躍展開なので
>>525 >内海愛子氏って否定派じゃないみたいだが、視点は意外に的確だな・・・(´・ω・`)
>4. POWの管理の二元性
>POWの解釈の違いにも注目しておきたい。 日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、
>はじめて「俘虜取扱細則」による「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。(中略)
ただし、この解釈は間違っているというか、極めて語弊がある記述だと思う。
下記を読めばわかるように、条約に従った捕虜の取り扱いを定めたのは俘虜取扱規則だと思うから。
俘虜取扱規則
改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一、昭一八同三〇、同五七
第一章 通則
第一條 本規則ニ於テ俘虜ト稱スルハ帝國ノ権内ニ入リタル敵國交戰者及<<<<<條約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クベキ者>>>>>ヲ謂フ
>捕虜の<<<待遇>>>を定めた条約の「準用」の対象となる。 という事だから、それは「細則」の方か。 俘虜取扱規則 第一章 通則 第二條 俘虜ハ博愛ノ心ヲ以テ之ヲ取扱ヒ決シテ侮辱虐待ヲ加フルベカラズ 第三條 俘虜ハ其ノ身分階級ニ應ジ相當ノ待遇ヲ爲スベキモノトス但シ其ノ氏名階級ノ訊問ニ對シ誠実ニ答ヘザル者其ノ他ノ犯則アリタル者ハ此ノ限リニ在ラズ 第四條 俘虜ハ帝國陸軍ノ紀律ニ依リ取締ヲ爲スノ外猥リニ其身體ヲ拘束スベカラズ 第五條 俘虜ハ軍紀風紀ニ反セザル限リ信教ノ自由ヲ有シ且其ノ宗門ノ禮拜式ニ参與スルコトヲ得 第六條 俘虜不従順ノ行爲アルトキハ監禁、制縛其ノ他懲戒上必要ナル處分ヲ之ニ加フルコトヲ得 俘虜逃亡ヲ圖リタル場合ニ於テハ兵力ヲ以テ防止シ必要ノ場合ニハ之ヲ殺傷スルコトヲ得 第七條 宣誓セザル俘虜逃走ヲ遂ゲズシテ再ビ捕ヘラレタルトキハ懲戒處分ニ附スベシ 前項ノ俘虜逃走ヲ遂ゲタル後再ビ俘虜ト爲リタルトキハ前ノ逃走ニ對シテハ何等ノ罰ヲ加フルコトナシ この辺りまでハーグ条約批准の性格を色濃く出している。 第八條 俘虜ノ懲戒ノ方法ハ前諸條ニ規定スルモノノ外陸軍懲罰令ニ準ジ其ノ犯罪ハ陸軍軍法會議ニ於テ審判ス これが今回の論点に最も関係する部分じゃないか?
533 :
< :2010/01/21(木) 00:29:40 ID:IIwJDFpt
>>530 ああ・・・その類いか・・・(´・ω・`)
残念だなぁ・・・(´・ω・`)
>>531 内海氏の書いてる内容に矛盾はなさそうだぞ・・・(´・ω・`)
■
http://www10.ocn.ne.jp/~kuushuu/saisoku.html 俘虜取扱細則
第一條 本細則ハ俘虜収容所ニ於ケル俘虜ノ取扱ニ關スル事項ヲ規定ス
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
捕虜収容所が陸軍大臣の管轄下になる事は前レスでオイラが書いてるが、
その陸軍大臣管轄下の捕虜収容所に収容されて始めて【正式な捕虜待遇】
を受ける事が出来ることを保証しているのが、上記【俘虜取扱細則】だろう・・・(´・ω・`)
534 :
< :2010/01/21(木) 00:32:35 ID:IIwJDFpt
>>532 うん。それっぽい・・・(´・ω・`)
第八条については、オイラが前レス
>>386 、
>>387 で書いてる・・・(´・ω・`)
即ち、捕虜は陸軍大臣の管轄下だからこそ【軍法会議を受ける資格】が
あると言える・・・(´・ω・`)
>>534 日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、
はじめて「俘虜取扱規則」による「正式な俘虜」になり、捕虜の取り扱いを定めた条約の「準用」の対象となる。
ということですね。
>>532 >第八條 俘虜ノ懲戒ノ方法ハ前諸條ニ規定スルモノノ外陸軍懲罰令ニ準ジ其ノ犯罪ハ陸軍軍法會議ニ於テ審判ス
>これが今回の論点に最も関係する部分じゃないか?
その懲罰の対象になっているのは「捕虜」。
『「捕虜」の犯罪の懲罰には陸軍軍法会議の場合もある』というだけ。
その対象を「収容所に収容された捕虜」と細かく規定したのが「俘虜取扱細則」。
どちらにせよ第1条の条件を満たしていないと問題外ですがw
第一條 本規則ニ於テ俘虜ト稱スルハ帝國ノ権内ニ入リタル敵國交戰者及<<<<<條約又ハ慣例ニ依リ俘虜ノ取扱ヲ受クベキ者>>>>>ヲ謂フ
>>535 まあ「俘虜取扱細則」ってのは「収容所に収容したらこういう風に扱いましょう」と言ってるだけですからw
当然「収容所に収容されていない捕虜」に対しては当てはまりませんがw
538 :
< :2010/01/21(木) 00:49:24 ID:IIwJDFpt
539 :
日出づる処の名無し :2010/01/21(木) 00:51:33 ID:cOCPdSC0
否定派の解釈としては、収容所に入れるまでは好きに殺していい とのことですね
540 :
< :2010/01/21(木) 00:56:06 ID:IIwJDFpt
>>535 内海氏はそう解釈してるみたいだね・・・(´・ω・`)
日本が批准したハーグ陸戦規約では下記条項がある・・・(´・ω・`)
【ハーグ陸戦規約】
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm 第二章『俘虜』
第四條:俘虜ハ、敵ノ政府ノ權内ニ屬シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ權内ニ屬スルコトナシ。
即ち【捕虜に対しては、国が権限を持って管理する】事を指示している・・・(´・ω・`)
その管理を定めた法律は下記しかない・・・(´・ω・`)
【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】
■
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm38-28.htm 第一条 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ノ収容及取締ニ関スル事項ヲ掌ル
第二条 俘虜収容所ハ必要ニ応シ之ヲ設置ス其ノ位置及開閉ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス
前レスでは第二条を省略してたけど、すべてにおいて陸軍大臣(=国の大臣)による
管理が定められている・・・(´・ω・`)
よって、内海氏の解釈はオイラも正しいとオモ・・・(´・ω・`)
>>540 すんまそん。
>>535 はこう書いてあるのです。
日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、
はじめて 「俘虜取扱規則」 による「正式な俘虜」になり、捕虜の 取り扱い を定めた条約の「準用」の対象となる。
内海氏の見解を今回の議論に合致するように手直ししたのです。
>第四條:俘虜ハ、敵ノ政府ノ權内ニ屬シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ權内ニ屬スルコトナシ。
【立作太郎著『戦時国際法論』】
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問
すべきものである。【然れども一旦権内に入れる後】、全然審問を行はずして処罰
を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
これも、すっきりしましたね。
542 :
< :2010/01/21(木) 01:07:34 ID:IIwJDFpt
>>541 おおっとぉ!オイラ、うっかりしてた・・・(`・ω・´)
なるほど・・・説得力がある・・・(`・ω・´)
>>512 >12月24日まで戦闘は継続していますがw
もうこんなバカしか肯定派には残ってないのかw
支那軍兵士に捕虜になることを拒否して銃殺されたのが結構いるが、
なぜ 捕虜になることを拒否したのだろう? 拒否すれば戦闘継続で銃殺される訳で
今拒否して死ぬか、あとで捕虜になったことで国民党政府の懲罰で死刑になるかの
どちらかを選んだとしか考えられないのだが。
544 :
< :2010/01/21(木) 01:39:03 ID:IIwJDFpt
立作太郎氏の【権内】に関するまとめ・・・(´・ω・`)
【立作太郎著『戦時国際法論』】
凡そ戦時犯罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問
すべきものである。【然れども一旦権内に入れる後】、全然審問を行はずして処罰
を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。
【権内】は当時の国際法上においての解釈が必要で、単に辞書を引いただけではダメ・・・(´・ω・`)
その【権内】という語句を用いた条文が【ハーグ陸戦規約第四条】・・・(´・ω・`)
【ハーグ陸戦規約】
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/haug.htm 第四條:俘虜ハ、敵ノ政府ノ權内ニ屬シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ權内ニ屬スルコトナシ
●【注】:上記は1907年のハーグ規約条文で、本来なら1899年条文を参照するべきなん
だけど、いいソース(※原文)が見つからん・・・(´・ω・`;
だが、第四条に関しては内容は全く同じ・・・(´・ω・`)
※
http://ww1.m78.com/topix-2/hague.html 上記に定める【捕虜を管理する『権内』】を定義するために立案された法律が下記・・・(´・ω・`)
【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】
■
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm38-28.htm 第一条 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ノ収容及取締ニ関スル事項ヲ掌ル
第二条 俘虜収容所ハ必要ニ応シ之ヲ設置ス其ノ位置及開閉ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス
以上より、立氏の言う【権内】とは【法規により定められたもの】という事になる・・・(´・ω・`)
>>512 >12月24日まで戦闘は継続していますがw
城内掃討戦は16日まででほぼ終わってたし、城外は一部の局地的戦を除いて13日の
朝にはほぼ終結していた。ミスリードはいかんな。
>503 >つまり戦闘中もしくは国民党軍が撤退前であれば、交戦者に対し戦争法規を将来遵守させるという名目で敵拘束兵処刑は認められると言う事ですねw ↓ (戦闘中もしくは国民党軍が撤退前なら敵拘束兵処刑は認められる) ↓ >511 >その通りですが。 ↓ (肯定派もこれを認めるw) ↓ >512 >12月24日まで戦闘は継続していますがw ↓ (戦闘詳報より12月24日まで戦闘は継続している点を指摘w) ↓ つまり『12月24日まで戦闘は継続しているので敵拘束兵処刑は認められる』となりますw
12月13日午後4時30分に六旅団作命甲第138号南京城内掃蕩要領が発令されています。 さらにその後、午後8時30分に 「二、連隊は明十六日全力を難民地区に指向し徹底的に敗残兵を捕捉殲滅せんとす」 という歩七作命甲第一一一号が発令されています。 歩兵第七連隊『戦闘詳報』はこの期間の戦果を記録しています。 歩兵第七連隊『戦闘詳報』 自十二月十三日 至十二月二十四日 南京城内掃蕩成果表 歩兵第七連隊 一、射耗弾 小銃 五,〇〇〇発 重機関銃 二、〇〇〇発 二、刺射殺数(敗残兵) 六、六七○ 12月13日から16日にかけて掃討戦が行われていますが戦闘詳報に記録された日時は12月24日までになっています。 「南京城内掃蕩成果」として「自十二月十三日 至十二月二十四日」とある以上、この戦闘詳報からは「12月13日から 12月24日まで南京城内で掃討戦が行われた」=「南京城内は戦闘中だった」としか読み取れませんw 肯定派によれば「戦闘中であれば敵拘束兵処刑は認められる」ということらしいですがw >503 >つまり戦闘中もしくは国民党軍が撤退前であれば、交戦者に対し戦争法規を将来遵守させるという名目で敵拘束兵処刑は認められると言う事ですねw ↓ >511 >その通りですが。
日本陸軍が作戦地域として南京地域の戦闘状態を解除したのは1938年5月だったはず。 それまでは戦闘状態が継続しているはず。
549 :
日出づる処の名無し :2010/01/21(木) 08:27:31 ID:5tdP4vvd
肯定派の主張って「無裁判処刑は違法だ!」だよね つまり裁判さえあれば何も問題無いと言うことです しかも要求される軍法会議や軍律裁判などは 弁護士を付けたり偽証が咎められることもない形式的な物 なんだ、小沢さんの主張と同じ「形式犯」じゃないかw
ま、どうやら裁判はあったようだからいいんだけどね。
・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
・中支那方面軍法務部が12月14日に到着している。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
・これだけの根拠が有るにもかかわらず、「裁判がなかった」等と言うのは明らかにオカシイ。
憲兵 (日本軍)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E5%85%B5_ (%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%BB%8D)
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。
中支那方面軍軍律審判規則
第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ
大虐殺肯定派は「裁判記録が無いから裁判が無かった」等とバカの一つ覚えの様に言っているが、
記録が無かったら、確かに言えることは「有ったのか無かったのかわからない」の筈である。
これがアフォの論理では「裁判記録が無いから裁判が無かった」となるのだから笑える。
ましてや特設軍法会議や軍律裁判では通常裁判記録を取らないのだから、「裁判記録が無いから裁判が無かった」
等と言うのは全くアフォの脳内でしか成立しない事であるのは言うまでも無い。
普通、ある資料が無ければ他の傍証を当たる物だが、大虐殺肯定派がそれを頑なに拒むのは
「傍証をあたれば裁判があった可能性が高いという結論になってしまう」からに他ならない。
>・南京戦史に「摘出処断」と記されている。 摘出処断という文言に裁判を示す意味はない。 >・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。 それはラーベがそう思っただけ。即決裁判自体も正規の裁判ではない。 >・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。 裁判があったという証拠にならない。敗残兵が居れば憲兵が取り調べるのは当たり前。 >・中支那方面軍法務部が12月14日に到着している。 で、裁判したのか?裁判記録を出せ。1つ2つの記録では駄目だ。南京で拘束後処刑された全ての兵の記録が必要。 >・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。 「伝わったのではないか」は推測にすぎない。また、証言は嘘も吐ける。日本軍の罪を軽くしたいと思えば希望的観測も言うだろ。 >・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。 問題は裁判したかどうかだけ。なになにが関わったとかは関係ない。 >・これだけの根拠が有るにもかかわらず、「裁判がなかった」等と言うのは明らかにオカシイ。 おかしいのはどっちだ?全く根拠になってない。
>>551 >摘出処断という文言に裁判を示す意味はない。
陸軍刑法
ttp://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm41-46.htm 第二十五条 党ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反乱ヲ為シタル者ハ左ノ区別ニ従テ【処断ス】
一 首魁ハ死刑ニ処ス
二 謀議ニ参与シ又ハ群衆ノ指揮ヲ為シタル者ハ死刑、無期若ハ五年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処シ其ノ他諸般ノ職務ニ従事シタル者ハ三年以上ノ有期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
三 附和随行シタル者ハ五年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
【処断】の内容
↓
【死刑】
【無期若ハ五年以上ノ懲役】
【又ハ禁錮】
【三年以上ノ有期ノ懲役】
【五年以下ノ懲役】
>>551 >それはラーベがそう思っただけ。即決裁判自体も正規の裁判ではない。
正規の裁判でないという根拠は?
軍法会議には常設軍法会議と、戦時に設置される特設軍法会議があり、さらに特設軍法会議には部隊・地域の司令官が軍法会議長官になって開催する臨時軍法会議がある。
軍法会議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
軍法会議(ぐんぽうかいぎ、Court Martial)とは、主として軍人に対し司法権を行使する
軍隊内の機関。
特設軍法会議の開催には軍の少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時 開催可能であり、非常に簡易で身内のみの恣意的な運用がされる傾向が強くなり、虐殺
行為を正当化するための言い訳として用いられる危険があった。
軍律会議は、軍法会議と構成は同じで、ただ裁判官が「審判官」と名前を変えただけ。
つまり特設軍法会議も軍律審判も「少尉以上の士官が3人集まればどのような場所でも即時開催可能」
ttp://www.interq.or.jp/sheep/clarex/jusinbello/jusinbello11.html 『軍律』の目的というのは「当該地域の安寧秩序の維持、最終的には自軍の安全」に他ならないからであり、そのための最も効果的な方法というのは、「威嚇・見せしめ」だから
である。
”正規”の『軍律法廷』というのは、現実には、最初の憲兵による取り調べの段階で殆どその処罰の内容が決まってしまうものである。そして、それ以後の手続も(効率性・実効
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
性を重んじる行政機関故に)簡略的であり、場合によっては省略されることもあるのである。
何故なら、『軍律法廷』の目的というのは、手続重視などといった法の正義の実現にあるのではなく、あくまで、軍の案寧や軍事作戦の円滑化といった軍事的必要・目的を最重要
視した「威嚇」「見せしめ」による現実的効果にこそあるからである。
処断とは裁いて決めることなんだが、一部の肯定派にはなんのことか理解できないらしい。
>>551 >>・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
>
>裁判があったという証拠にならない。敗残兵が居れば憲兵が取り調べるのは当たり前。
敗残兵をなぜ憲兵が取り調べる必要がある?
正規兵であればそのまま捕虜になるだけ。
つまりその「敗残兵」は捕虜になれず憲兵が取り調べる必要があった事を証明している。
そして憲兵の取り調べによって処罰が決定されただけ。
>>・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
>
>問題は裁判したかどうかだけ。なになにが関わったとかは関係ない。
つ>553w
>>661 >摘出処断という文言に裁判を示す意味はない。
他の人が示してくれているが、お前が無知なだけ。
>それはラーベがそう(裁判の要因がないのに裁判だと)思っただけ。
お前のその言い訳は苦しすぎだろww
>即決裁判自体も正規の裁判ではない。
正規であるかの問題ではなく、それが合法であったかどうかの問題。
>裁判があったという証拠にならない。
裁判があったとする要因のひとつですが。
>敗残兵が居れば憲兵が取り調べるのは当たり前。
憲兵(けんぺい)とは、大日本帝国陸軍において陸軍大臣の管轄に属し主として軍事警察を掌り兼て行政警察、司法警察を掌る兵科区分の一種。
つまり、警察権を行使して敗残兵の違法性を確認したということ。。裁判しないにもかかわらず?
>「伝わったのではないか」は推測にすぎない。
「伝わったのではないか」がかかるのは「誤って虐殺したと」の部分。
日本語が全く読めていない。
>問題は裁判したかどうかだけ。なになにが関わったとかは関係ない。
なんというアホ発言。裁判の必要要素を挙げているのに、それが裁判に関係ないと?
>おかしいのはどっちだ?全く根拠になってない。
無知すぎる。出直して濃い。
「ラーベがそう思っただけ」と、ウリが思っただけw
>>551 ・南京戦史に「摘出処断」と記されている。
もし裁判があったのなら、処断と書かれるか?→当然そうだろう。
・ラーベの日記にも即決の軍事裁判が行われた事が記されている。
もし裁判があったのなら、ラーべは裁判があったと思うのか?→当然そうだろう。
・一般兵士ではなく、「憲兵」による調査が行われている写真が存在する。
もし裁判があったのなら、憲兵が取り調べる必要があるのか?→当然そうだろう。
・中支那方面軍法務部が12月14日に到着している。
中支那方面軍法務部の任務と裁判とは関係があるのか?→当然そうだろう。
・東京裁判でも「軍法会議にかけて処断したのが誤って虐殺したと伝わったのではないか」と証言されている。
もし裁判がなかったのなら、東京裁判の証人が裁判が有ったと思っているのか?→それはおかしいだろう。
・憲兵が実際に行動しているのだから、「司法」がかかわっている。
もし裁判があったのなら、司法権関係者は必要なのか?→当然そうだろう。
と書かれているのであって、個別に1件1件をさして「それ一つでは裁判が必ず有ったと言えない」
なんてのは反論ではなく単なるイチャモンに過ぎない。
>>545 占領が完了するまでは、「戦闘区域」のままだ。
ミスリードはいかんよ
>>552 >党ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反乱ヲ為シタル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス
と、書かれているように反乱に対しての条文ですね。しかも帝国陸軍内での反乱を
想定して書かれた条文です。敵拘束兵の処断と全く関係ありません。
さらに言うと処断は、結論を出すこと。きっぱりと決定し処理すること。という意味しか
ないので、摘出処断は摘出し処理したという意味でしかありません。
>>553 >>555 >正規の裁判でないという根拠は?
処刑された敵兵は、捕虜になっていないので軍法会議を適用できる訳がない。
>”正規”の『軍律法廷』というのは、
>そして憲兵の取り調べによって処罰が決定されただけ。
敵国軍人は軍律で裁けません。
>>554 裁いて決めること。という意味だけではなく、はっきり結論を出すこと。きっぱりと決定し処理すること。
という意味もあるので、特定の意味だけ取り出しても無駄。また、裁くだけなら裁判でなくても裁けます。
556以下には、このひと事で充分だな。
結局、裁判が在った証拠は出せないんですねw
>>560 >敵国軍人は軍律で裁けません。
便衣兵は?
軍律に規定すべき条項は其の地方の情況によりて必ずしも画一なるを必要とせざるも、
大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者
(仮令ば便衣隊の如き者)
(篠田治策著『北支事変と陸戦法規』
>556以下には、このひと事で充分だな。
>結局、裁判が在った証拠は出せないんですねw
結局、全く反論ができないんですねwww
それに、誰も裁判が有った「証拠」なんて言っていないし。
「根拠」と言ってるんだよな。
それに引き換え、「裁判がなかった証明をせよ」とまでは言わないが、せめて「なかった根拠」
位は出してほしいものだなww
普通、ある資料が無ければ他の傍証を当たる物だが、大虐殺肯定派がそれを頑なに拒むのは
「傍証をあたれば裁判があった可能性が高いという結論になってしまう」からに他ならない。
562 :
日出づる処の名無し :2010/01/21(木) 18:55:47 ID:LTab9AET
>>560 >裁くだけなら裁判でなくても裁けます。
裁くことが裁判じゃないのか?
えw
f
565 :
日出づる処の名無し :2010/01/21(木) 19:11:21 ID:5tdP4vvd
>>560 裁判やらなかったという主張だけなんですか?
裁判で死刑以外の判決出る訳無いのだから
処刑自体には文句言えないからね
それじゃ君の主張は虐殺とか関係無いよな
中支那方面軍法務部の入城は14日、中支那方面軍司令部の入城は17日 司令部の一部門である法務部は先発隊として入城していることになる。 先発した理由は、南京に法務部が処理すべき事案が存在しているからだろw
>>560 >と、書かれているように反乱に対しての条文ですね。しかも帝国陸軍内での反乱を
>想定して書かれた条文です。敵拘束兵の処断と全く関係ありません。
ア〜〜〜〜ホ〜〜〜〜
「処断」に裁判の結果という意味がある説明だろww
552 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/21(木) 12:56:26 ID:UTPX/kL3
>>551 >摘出処断という文言に裁判を示す意味はない。
陸軍刑法
ttp://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm41-46.htm 第二十五条 党ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反乱ヲ為シタル者ハ左ノ区別ニ従テ【処断ス】
>>560 >裁いて決めること。という意味だけではなく、はっきり結論を出すこと。きっぱりと決定し処理すること。
>という意味もあるので、特定の意味だけ取り出しても無駄。また、裁くだけなら裁判でなくても裁けます。
こちらは日本軍が裁判の結果に対して「処断」という言葉を使用している根拠を出して論じているんだ。
それに対してお前のレスなど単なるイチャモンに過ぎない。
そういう主張をしたいのなら、明らかに裁判が無かった事例でも日本軍が「処断」という言葉を使っていた
根拠でも出すこったwww
569 :
日出づる処の名無し :2010/01/21(木) 20:38:30 ID:LTab9AET
どんな裁判なら満足なんだろうなw
>>561 > 便衣兵は?
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#202】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「便衣兵を殺すのは、国際法違反者への合法的な処刑である、兵士が一般市民を装うのは、
ハーグ陸戦協定条約附屬書23条で禁じられた「背信の行為」に当たるからだぁぁぁ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
実は23条には「敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト」とあります。背
信の行為を使って「殺傷スルコト」を禁じているのであり、単に平服を着ることを禁じてい
るのではありません。また、たとえ国際法違反者であっても処刑には裁判を必要とします。ok
kouei君久しぶりだなw
>>571 今までツイッターでネトウヨ論破してたよ(藁
>>515 >>518-522 またキチガイがふぁびょっとるなw 今度は何を持ってきたかと思えば、
>【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】
>第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス
「監督」って書いてあるけどこれが何か?内海愛子著では、
>日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による
>「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。
「陸軍大臣管轄下」と書いてるよな。
管轄
(名)スル 与えられた権限によって一定範囲を支配すること。また,その支配する権限の及ぶ範囲。
監督
(名)スル (1)物事を取り締まること。また、その人。
監督の意味と管轄の意味は全く違います。お前の頭だとプロ野球の監督は選手を管轄するのかよw
選手を管轄するのは球団だろ。監督すると管轄下は違う。
ところでお前は必死になっていったい何が言いたんだ?
こちらの指摘である、「この文章は管理区分上、“軍政の”正式な俘虜になると言ってるだけです」への反論ができずに
論点すり替えばっかじゃねーかw
反論すべきなのは、「この文章は管理区分上、“軍政の”正式な俘虜になると言ってるだけです」にだろ。
お前は管理・責任区分が軍令の捕虜から軍政の「正式な俘虜」に変わるといった文中の「正式な俘虜」を誤読し、
「正式な俘虜」とは俘虜収容所に収容されている者として引用した。軍政の「正式な俘虜」と言ってるだけの文を、
南京戦時の軍令捕虜に当てはめ、俘虜収容所に入る前は捕虜じゃないとした。この引用間違いの事実は消えません。
論点すり替えばっかしてないでまともな反論しろよ。話ずれすぎだろw この論点すり替えキチガイ野郎
m9(^Д^)プギャー
キチガイの頓珍漢な回答まとめ 肯:捕虜の殺害は殆ど城外だから城内の話されても全然反論になってないんですけど。 ↓ キ:バカにはもったいないけどソース・・・(´・ω・`) 『捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による 「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。』 ↓ 肯:上の文章は管理区分上、“軍政の”正式な俘虜になると言ってるだけです。 俘虜取扱細則とは俘虜収容所における俘虜の取扱に関する規定であり、ただの収容所規則です。俘虜収容所に 収容した時点で、管理・責任区分が軍令の捕虜から軍政の捕虜に変わるといった説明文に過ぎません。 ↓ キ:【何人が『捕虜』と見なされるのか?】その@そのAそのB ※ここから論点すり替えスタートw お気付きと思うが肯定派側はソースの引用が間違っていると指摘しているだけ。 誰も捕虜の定義云々の話はしていないw ↓ 肯:おい馬鹿。論点ずらしてないで394の指摘部分の言い訳しろよ。 だから何?捕虜管理区分の説明文への反論に俘虜取扱規則を持ってきても、あの文章が捕虜管理区分の説明文には 変わりないんだけど。 それは知ってるけど何か?こちら否定派の間違った引用を指摘しているだけなので俘虜取扱規則云々は別の肯定派に お願いしたらどうだい。 ↓ キ: 【舊俘虜取扱規則】 第二十一条:俘虜収容所ヲ管理スル軍司令官又ハ衛戌司令官(以下単ニ俘虜収容所管理長官ト称ス) ハ俘虜収容所服務規則ヲ定メ陸軍大臣ニ報告シ俘虜情報局長官ニ通報スヘシ ↓ 続く
↓ 肯:いったいこのコピペで何が言いたいんだろうかw 「陸軍大臣ニ報告」とは書かれているがこれが何か?これの何処が陸軍大臣 の統括を示す証拠になるんだ? もうさ、どう頑張ったってお前が持ってきたURLの内海愛子著の引用は間違ってんだよ。あの文章は捕虜の管理区分の説明文に過ぎない。 ↓ キ:【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】 第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス ↓ 肯:「監督」って書いてあるけどこれが何か? 反論すべきなのは、「この文章は管理区分上、“軍政の”正式な俘虜になると言ってるだけです」にだろ。 論点すり替えばっかしてないでまともな反論しろよ。話ずれすぎだろw
>>573 >監督の意味と管轄の意味は全く違います。お前の頭だとプロ野球の監督は選手を管轄するのかよw
監督の権限で試合に出したり出さなかったり2軍に落としたりできるだろwwww
お前の頭では監督は選手の扱いにおいて一切権限を行使できないのかwww
スタメン決めるのは権限の無い監督ではなくて権限がある球団かwwwwwwwwwwwwwwww
>こちらの指摘である、「この文章は管理区分上、“軍政の”正式な俘虜になると言ってるだけです」への反論ができずに
>論点すり替えばっかじゃねーかw
反論も何もどこが間違いなのかさっぱりわからん。
>>497 >ここからだよな。肯定派側は、内海愛子著のこの文章は捕虜の管理区分の説明文に過ぎない。
お前の主張は、
内海愛子著のこの文章は捕虜の管理区分の説明文に過ぎず、 XX では無い。
このXXとは何か、未だに全く説明が無い。
さっさと答えろ。話はそれからだwwwwwwww
後、下記に対する反論が
>>483 にあるにもかかわらず、その反論がまったく無い。
これにも答えること。
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
明治37年版には無い。明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。この規則ができたのは昭和16年
の俘虜収容所令から。
おまえはこちらの指摘に一切答えず何を逃げ回ってるんだwwwwwww
>>573 >>497 >また、捕虜の管理区分ができる前は全て軍令により捕虜を扱っていた。
>>508 >そもそも軍令管理の捕虜が陸軍大臣の管轄下に入る訳ねーだろw
>“陸軍大臣による帷幄上奏勅令は、軍の制度や規則を規定した軍事の勅令であって、作戦命令や動員命令などは含まれなかった”
にもかかわらず、
>>514 のとおり俘虜取扱規則の署名に軍政側の陸軍大臣 寺内 正毅の署名があるのか、まったく説明できていない。
これにもきっちり説明してもらわないとなwwwwwwwwwww
578 :
日出づる処の名無し :2010/01/21(木) 23:04:32 ID:5tdP4vvd
>>569 裁判って名前付けたら何でも良い筈なんだよね、別に被告に敵国の弁護士を付ける義務もない
つまり日本軍は裁判を100%コントロールできることになり、裁判によって処刑が回避される訳でもないよね
仮にその程度の茶番を省いたところで結果は同じ
肯定派は(仮に)裁判をやらなかった瑕疵をどの程度に評価しているんだろうね?
単に手順が省略されたかどうかだけで、虐殺か否かの評価にはない得ないと思うが
文盲は文字が読めないから文盲という 第二三條 特別ノ條約ヲ以テ定メタル禁止ノ外、特ニ禁止スルモノ左ノ如シ。 (ロ)敵國又ハ敵軍ニ屬スル者ヲ背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト 主語 敵國又ハ敵軍ニ屬スル者 を 背信ノ行爲ヲ以テ殺傷スルコト ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ を 禁止する つまり、「背信=裏切り」行為を以って殺すことを禁ず ここでいう背信とは、 休戦協定違反とかの信義則違反をさす 即ち、北朝鮮の事だバカチョソ中卒w
>>575 >もうさ、どう頑張ったってお前が持ってきたURLの内海愛子著の引用は間違ってんだよ。あの文章は(XXではなく)捕虜の管理区分の説明文に過ぎない。
だからさ、お前がこのXXを明確にしなければ反論もクソも無いだろ。どこが間違っているのかの指摘が無いんだから。
いったいいつまで姑息に逃げ回るのjかねえwww
>反論すべきなのは、「この文章は管理区分上、(XXではなく)“軍政の”正式な俘虜になると言ってるだけです」にだろ。
こっちも早く反論したいのよ。そもそも何が間違いなのかさっさと明らかにしろよwwwwwww
>>578 >つまり日本軍は裁判を100%コントロールできることになり、裁判によって処刑が回避される訳でもないよね
>仮にその程度の茶番を省いたところで結果は同じ
便衣兵は死刑だな。茶番を弄する必要も無い。君の言うとおり罪がたいしたこと無くても恣意的に死刑に
されるなら逆に凶悪犯が増えてまずいから、その辺は普通恣意的にではなくきっちり運用されるはずだな。
大凡を左の所為ありたるものは死刑に処するを原則とすべきである。
六、一定の軍服又は徽章を着せず、又は公然武器を執らずして我軍に抗敵する者(仮令ば便衣隊の如き者)
(篠田治策著『北支事変と陸戦法規』
>>574 >肯:捕虜の殺害は殆ど城外だから城内の話されても全然反論になってないんですけど。
~~~~~~~~~~~~
捕虜=収容所に収容された者
つまり肯定派の主張は
肯:【収容所に収容された者】の殺害は殆ど城外だから城内の話されても全然反論になってないんですけど。
こうなるw
そして肯定派は、【収容所に収容された者】が殺害されたという根拠を一切出していないw
583 :
日出づる処の名無し :2010/01/21(木) 23:19:25 ID:D4j9Xi4S
>>582 つか、こいつ自称駐韓派じゃなかったのかな?w
585 :
日出づる処の名無し :2010/01/21(木) 23:23:32 ID:PuIMCLcr
つーか捕虜虐殺はどこでもやってるだろうが 一般的に言われてる南京大虐殺は日本兵による、罪なき一般市民の 大量虐殺だろ捕虜の扱いが問題なら別の問題じゃない 中国や東南アジアでは占領統治下ではどこでもあった話だろうし。
>>573 管轄
(名)スル 与えられた権限によって一定範囲を支配すること。また,その支配する権限の及ぶ範囲。
監督
(名)スル (1)物事を取り締まること。また、その人。
監督に権限が無いのなら、物事を取り締まる権限が無いのにどうやって物事を取り締まるんだよwww
これも宿題な。権限が無いのにどうやって取り締まるのかきっちり答える事。
お前の宿題は
>>576 >>577 >>580 にもあるぞ。
いったいいつまで逃げ回っているのかねえ。大虐殺肯定派ってのはwwwwwww
登場の度に宿題が増えるなwwww
587 :
日出づる処の名無し :2010/01/21(木) 23:27:34 ID:5tdP4vvd
>>585 つうか捕虜殺害なら、日本軍は少ない方だったりする
ドイツソ連とか酷いからね、それにアメリカオーストラリアだって
>>585 >つーか<<<捕虜>>>虐殺はどこでもやってるだろうが
そうか?少なくとも日本軍はやってなかったようだぞ。
で、平服を着ててどうして正規兵だとわかるんだ?
590 :
日出づる処の名無し :2010/01/21(木) 23:39:55 ID:PuIMCLcr
>>590 >
>>593 > 手にできる銃ダコで見分けたらしいね
>
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Ryunosuke/8312/page034.html > 兵士の多くは坊主頭だったそうです。実際にこの写真で判別できる範囲
> の人間も、ほとんどが坊主頭であることが確認できます。これにヘルメット
> 焼けや、銃ダコの有無、その他の身体的特徴が重なった場合は「兵士」と
> 考えたようです
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#203】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「便衣兵に対しては国際法で裁判の必要が無い!便衣兵には捕虜資格が無いのだぁぁぁ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
そもそも捕虜資格があろうが無かろうが、捕らえた相手を裁判無しで殺していいわけではあ
りません。1944年、独スコルツェニー特殊部隊が米軍服姿で撹乱工作を行い、軍事法廷が開
かれましたが、「米軍服のまま戦闘を行った証拠がない」ということで無罪になった判例も
あります。捕虜資格があるのなら軍法会議、無いのならば軍律会議になるだけです。ok
592 :
日出づる処の名無し :2010/01/21(木) 23:45:42 ID:PuIMCLcr
>1944年、独スコルツェニー特殊部隊が米軍服姿で撹乱工作を行い、軍事法廷が開 >かれましたが、「米軍服のまま戦闘を行った証拠がない」ということで無罪になった判例も >あります。捕虜資格があるのなら軍法会議、無いのならば軍律会議になるだけです。ok だったら逆に日本軍の事例で便意兵は即刻処刑しても構わないとい事例も存在しますね それと第二次世界大戦中どこでもあった 捕虜処刑と南京大虐殺とどうかかわりがあるのかぜひ聴きたい
「下着が兵隊服」というのが決定的なような。 『南京戦史』P387 査閲の方法は、第十六師団参謀長・中沢三夫氏の『極東裁判における宣誓供述書』によれば、 「日支合同の委員会を構成し日支人立会の上、一人宛審問し又は検査し、委員が合議の上、 敗残兵なりや否やを判定し、常民には居住証明書を交付し、 敗残兵と認定された者は之を上 海派遣軍司令部に引き渡した」ということであるが、師団副官・宮本四郎氏の遺稿によると、捜 査にあたった司令部の大行李長・瀬戸大尉の話として「ズボンをまくりあげさせ、短ズボンを穿 いていた奴は太股に日焼けの横線がある。此奴は兵隊である。・・・・・・紛らわしいのは逃亡兵 の方に入れる。それが逃亡兵でない時は、本人が言い張るばかりでなく、難民区から見に来て いる男女中国人が、この男は何町の呉服屋の店員だとか、これは私の妹の子供だと泣きすが って哀願する婆さんが現れたりして、決着がつく」と記している。 また、兵民分離査問に立会した内田義直氏(陸軍省通訳官・第十六師団警備司令部配属) は、その実態を次のように述べている。 「中国人の言葉には地方訛りがある。南京を守備した中国軍は、広東、広西、湖南の兵隊 で南方訛りであって、言葉で兵隊と市民の区別は難しかった。しかし、体つきを見れば兵隊と 一般市民とは、直ぐ区別がつく。 自治委員会の中国人と一緒に相談しながら分離作業をやったので、一般市民を狩り立てることはなかった。 上着だけが民間服で、下着が兵隊服のものが多く、すぐ見分けがついた。」
>>529 >●即ち、『捕虜だった』と解釈するには【【【指揮官が捕虜と見なしていた証拠(=名簿)】】】が必要!
>507
>単純に言えるのは、
>指揮官が捕虜にすべきと認識していたが、捕虜名簿を作らず殺害した可能性が全く排除されて
>ないという事。この可能性を完全に排除できない限り、否定派の論法はただの俺様解釈でしかない。
>>594 >この可能性を完全に排除できない限り、否定派の論法はただの俺様解釈でしかない。
可能性を完全に排除できない限り、【肯定派】の論法はただの俺様解釈でしかない。
根拠も出さず妄想を垂れ流すのが肯定派w
>>594 >指揮官が捕虜にすべきと認識していたが、捕虜名簿を作らず殺害した可能性が全く排除されて
>ないという事。この可能性を完全に排除できない限り、否定派の論法はただの俺様解釈でしかない。
それですら違法にならないというのが「POWの管理の二元性」なのではあるが、無裁判処刑はどうやら
無かったようなので、それすらもどうでもいいことだな。
>>593 ヘルメットや半ズボンの日焼けもありますねw
国民党軍が上海から撤退したのが11月末、南京戦が12月13日。
南京の成年男子が徴兵されたとしても訓練機関は半月足らず。
わずか半月でヘルメットや半ズボンの日焼け跡ができるぐらい12月の南京の紫外線が強烈だったのなら別ですがw
そして徴兵されれば「兵士」ですから攻撃されるのは当然ですねw
599 :
< :2010/01/22(金) 00:22:32 ID:kUbuh806
>>573 【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】は本当に自殺志願者になった様だな・・・(´・ω・`)
別にいいけど♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★573 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/21(木) 22:50:27 ID:z0buN+61
監督 (名)スル (1)物事を取り締まること。また、その人。
監督の意味と管轄の意味は全く違います。お前の頭だとプロ野球の監督は選手を管轄するのかよw
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
ID:z0buN+61は、【監督】の意味について【都合の悪いところはトリミング】している♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
オイラは既に【コトバンク】で【管轄】も【監督】も確認済みだ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【管轄】:
http://kotobank.jp/word/%E7%AE%A1%E8%BD%84 [名](スル)権限をもって支配すること。また、その支配の及ぶ範囲。
【監督】:
http://kotobank.jp/word/%E7%9B%A3%E7%9D%A3 『4 法律で、人または機関の行為が、その守るべき義務に違反していないか、その
目的達成のために適当か否かを監視し、必要なときには指示・命令などを出すこと』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】は【コトバンク】から語意を引用しているクセに
【監督】については【4 法律で、人または機関の・・・】記載を無視していた♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●【管轄】と【監督】は違うと絶叫する【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】は惨め過ぎ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
600 :
< :2010/01/22(金) 00:31:10 ID:kUbuh806
>>574 >>575 レス番もトリミングし、【相手が論点ずらししてるんだ!】と喚き散らしている
【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】に【事実】をプレゼントする♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】の論点ずらしを曝し上げ♪その@・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
明治37年版には無い。明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。この規則ができたのは昭和16年
の俘虜収容所令から。
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
【オイラのレス♪ニヤニヤ・・・(・∀・)】
■483 名前:<[] 投稿日:2010/01/19(火) 23:51:00 ID:Kcp/GL54
下に【衛戌司令官】【以下単ニ俘虜収容所管理長官ト称ス】と見えるんだが、
オイラの錯覚か?ニヤニヤ・・・(・∀・)
【舊俘虜取扱規則】
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm (明三七、二、一四 陸達二二)
改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一 ←※ここに注目ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
第二十一条:俘虜収容所ヲ管理スル軍司令官又ハ衛戌司令官(以下単ニ俘虜収容所管理長官ト称ス)
ハ俘虜収容所服務規則ヲ定メ陸軍大臣ニ報告シ俘虜情報局長官ニ通報スヘシ
601 :
< :2010/01/22(金) 00:39:16 ID:kUbuh806
>>574 >>575 【衛戌司令官】や【管理長官】が既に昭和16年以前にも存在してた事を指摘してるのに、
【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】は回答せず、次の【論点】へ・・・(笑
【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】の論点ずらしを曝し上げ♪そのA・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】
★498 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/20(水) 14:26:14 ID:5W8CiKra
このキチガイはおそらく大正3年の時点で捕虜は陸軍大臣の統括であったと言いたいんだろけど、
キチガイが持ってきた条文のどこにも陸軍大臣が統括すると書かれてないんだよなー。( ´,_ゝ`)プッ
結局、昭和16年の俘虜収容所令より前に「陸軍大臣が統括する」といった文言は無かったいう事だな
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
【オイラのレス♪ニヤニヤ・・・(・∀・)】
■515 名前:<[] 投稿日:2010/01/20(水) 22:45:34 ID:5iA004RW
こりゃ何だ?あん?・・・(´・ω・`)
【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】 ←※これは読めるか?・・・(´・ω・`)
■
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm38-28.htm 第一条 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ノ収容及取締ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【俘虜収容所】は【衛戍司令官】が管理し、【陸軍大臣】が監督する
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
602 :
< :2010/01/22(金) 00:47:40 ID:kUbuh806
>>574 >>575 明治38年の時点で【俘虜収容所】は【衛戍司令官】が管理し、【陸軍大臣】が監督して
いた事を指摘しているのに、【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】は、
【【【ソースをトリミング】】】して【自己解釈】を正当化しようとしている♪・・・(笑
【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】の論点ずらしを曝し上げ♪そのB・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】
★573 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/21(木) 22:50:27 ID:z0buN+61
「監督」って書いてあるけどこれが何か?内海愛子著では、
・・・「陸軍大臣管轄下」と書いてるよな。
管轄 (名)スル 与えられた権限によって一定範囲を支配すること。また,その支配する権限の及ぶ範囲。
監督 (名)スル (1)物事を取り締まること。また、その人。
監督の意味と管轄の意味は全く違います。
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
【オイラのレス♪ニヤニヤ・・・(・∀・)】
■599 名前:<[] 投稿日:2010/01/22(金) 00:22:32 ID:kUbuh806
ID:z0buN+61は、【監督】の意味について【都合の悪いところはトリミング】している♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
オイラは既に【コトバンク】で【管轄】も【監督】も確認済みだ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【管轄】:
http://kotobank.jp/word/%E7%AE%A1%E8%BD%84 [名](スル)権限をもって支配すること。また、その支配の及ぶ範囲。
【監督】:
http://kotobank.jp/word/%E7%9B%A3%E7%9D%A3 『4 法律で、人または機関の行為が、その守るべき義務に違反していないか、その
目的達成のために適当か否かを監視し、必要なときには指示・命令などを出すこと』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●【管轄】と【監督】は違うと絶叫する【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】は惨め過ぎ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
603 :
日出づる処の名無し :2010/01/22(金) 01:09:49 ID:12rSFjS9
>>573 今日もウルトラバカ大虐殺肯定派は汚い手段で話をごまかそうとし、
その卑怯な手口が見事にバレて大恥をかいたのでしたwwwwwwwwwwwwwwwww
しかし、なぜ大虐殺肯定派にはこんな下劣な奴しかいないのかwwww
604 :
< :2010/01/22(金) 01:10:50 ID:kUbuh806
>>600 >>601 >>602 以上が【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】の論点ずらし@〜Bのまとめ♪・・・(笑
思わず失笑してしまう程の【病的な自己解釈】を曝し上げ♪・・・(笑
605 :
< :2010/01/22(金) 01:13:37 ID:kUbuh806
>>573 何度指摘されても【自己解釈病】を克服できない【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】♪・・・(笑
★573 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/21(木) 22:50:27 ID:z0buN+61
監督の意味と管轄の意味は全く違います。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ここで一つ、【国の機関】による【監督】と【管轄】の使われ方の具体例を見てみる・・・(´・ω・`)
【労働基準監督署の所在地・管轄一覧】
■
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/kankatu.htm 【労働基準監督署名】 ⇔ 【管轄区域】 が一覧にされている♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
つまり、【監督署の監督権限】の及ぶ範囲が【管轄】という事である♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【参照】:
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/syozaiti/kantokusyo/ 『監督署には管轄がありますのでご確認ください』
上記と比較して【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】を再確認してみる♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】
■
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm38-28.htm 第一条 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ノ収容及取締ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属】し、その【監督】は【陸軍大臣】であると明記されている♪
つまり、
【陸軍大臣の監督権限】は、すべての【俘虜収容所を管轄下】に収めているという事♪
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【監督の意味と管轄の意味は全く違います】等という珍論中の珍論
はこの世に存在しない♪ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
606 :
日出づる処の名無し :2010/01/22(金) 01:19:23 ID:hBePlqH/
病的な自己解釈w お前が言うなw
607 :
< :2010/01/22(金) 01:34:14 ID:kUbuh806
血みどろになった【絶望的なバカ肯定派ID:z0buN+61】の 発狂レスを楽しみにしてるぜ♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>603 おそらく論理的思考が不可能なのに加えて日本語も理解できないからでしょうw
文言の意味を理解しようとせず、表面的な文字の差異をあげつらって論破したつもりになっているんでしょうねw
そうでなければ
>573「監督の意味と管轄の意味は全く違う!!!!」
なんて寝言が言えるわけがありませんからw
さもなければ
「『監督の意味と管轄の意味は全く違います。』とは発言したが、『監督の意味と管轄の意味は全く違う!!!!』などとは発言していない!」
というように、発言内容や意味を理解することなく『一字一句でも違っていたら否定する』なんてことをやりだすんじゃないかなw
所詮、卑しい朝鮮人の中でも最下級の奴隷である白丁と同程度の論理能力しか持たない“自称中間派”ごときなんてその程度のものですw
609 :
日出づる処の名無し :2010/01/22(金) 02:44:44 ID:12rSFjS9
>>573 ホレお前の宿題を纏めておいてやったぞ。いつまでも情けなく逃げ回っていないで
いい加減にきっちり反論しろよww
497 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/20(水) 14:25:20 ID:5W8CiKra
内海愛子著のこの文章は(@XXではなく:反論@
>>580 参照)捕虜の管理区分の説明文に過ぎない。
中略(
>>497 参照)
誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。
Aこの規則ができたのは昭和16年の俘虜収容所令から。(反論A
>>483 参照)
Bまた、捕虜の管理区分ができる前は全て軍令により捕虜を扱っていた。(反論B
>>515 参照)
498 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/20(水) 14:26:14 ID:5W8CiKra
このキチガイはおそらく大正3年の時点で捕虜は陸軍大臣の統括であったと言いたいんだろけど、
Cキチガイが持ってきた条文のどこにも陸軍大臣が統括すると書かれてないんだよなー。( ´,_ゝ`)プッ(反論C
>>518 参照)
D-1 結局、昭和16年の俘虜収容所令より前に「陸軍大臣が統括する」といった文言は無かったいう事だな ( ゚,_・・゚)ブブブッ
508 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/20(水) 20:35:22 ID:5W8CiKra
>>500 はいはい、馬鹿乙。(中略
>>508 参照)
そもそも軍令管理の捕虜が陸軍大臣の管轄下に入る訳ねーだろw
軍令の指揮命令系統のトップは参謀総長なんだよボケ。先ずはこれ読んで出直してこい馬鹿。(中略
>>508 参照)
D-2“陸軍大臣による帷幄上奏勅令は、軍の制度や規則を規定した軍事の勅令であって、作戦命令や動員命令などは含まれなかった”
と書いてあるよなw (どうやら陸軍大臣には昭和16年の俘虜収容所令より前には捕虜収容所の法整備をする権限が無かったと言いたいようだ)
(反論D
>>514 参照 明治三十七年時点で陸軍大臣の署名がある)
610 :
日出づる処の名無し :2010/01/22(金) 03:03:41 ID:12rSFjS9
>>573 >お前は管理・責任区分が軍令の捕虜から軍政の「正式な俘虜」に変わるといった文中の「正式な俘虜」を誤読し、
>「正式な俘虜」とは俘虜収容所に収容されている者として引用した。軍政の「正式な俘虜」と言ってるだけの文を、
>南京戦時の軍令捕虜に当てはめ、俘虜収容所に入る前は捕虜じゃないとした。この引用間違いの事実は消えません。
>論点すり替えばっかしてないでまともな反論しろよ。話ずれすぎだろw この論点すり替えキチガイ野郎
> m9(^Д^)プギャー
お前は全く、まあ〜ったく理解できとらん。
>>418 を100万回読め。
<氏はちゃんと理解している。
611 :
< :2010/01/22(金) 03:37:09 ID:kUbuh806
法学上における【監督】と【管轄】の関係は、下記法令が判りやすいね・・・(´・ω・`)
【裁判所法】
■
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=01&id=1853 第八十条:司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
二:【【各高等裁判所】】は、その高等裁判所の職員並びに【【管轄】】区域内の
下級裁判所及びその職員を【【監督】】する。
こんな珍論はこの世にねーよ♪【絶望的なバカ犬ID:z0buN+61】♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★573 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/21(木) 22:50:27 ID:z0buN+61
監督の意味と管轄の意味は全く違います。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【絶望的なバカ犬ID:z0buN+61】の【論点逸らし】が楽しみだぜ♪・・・・w
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>605 >つまり、【監督署の監督権限】の及ぶ範囲が【管轄】という事である
労働基準監督署の管轄区域と厚生労働省の管轄は別の話じゃん。以下Wikiより
>厚生労働省の各都道府県労働局の管内に複数設置される出先機関で、都道府県労働局では厚生労働省の
>内局である労働基準局の指揮監督を主に受けつつ管内の労働基準監督署を指揮監督する。
厚生労働省は都道府県労働局を指揮監督
都道府県労働局は労働基準監督署を指揮監督
つまり厚生労働省は労働基準監督署を監督してない。厚生労働省は労働基準監督署を直轄してない。
厚生労働省は労働基準監督署を間接的に監督しているとは言えそうだけど、労働基準監督署の管轄区域=厚生労働省の管轄下
としてしまうのはどうなんだ?厚生労働省の役人は「あ、それうちの管轄じゃないから」っていうだろうなー。
以上、労働基準監督署の管轄区域=厚生労働省の管轄というこじつけの解説でした。否定派はこじつけばっか。
>>612 >つまり厚生労働省は労働基準監督署を監督してない。厚生労働省は労働基準監督署を<<<<直轄>>>>してない。
一般的に組織が大きければ中間の機関を経て管轄する事は当然ある。
お前の脳内では中間の機関を経て管轄することは管轄に当たらないのか?wwwww
>つまり、【監督署の監督権限】の及ぶ範囲が【管轄】という事である
当然これが正解。
ちょっ‐かつ【直轄】
[名](スル)中間の機関を経ずに、直接に管轄すること。直接の支配。「政府が―する機関」「幕府の―地」[類語] 管理
>>612 >つまり厚生労働省は労働基準監督署を監督してない。厚生労働省は労働基準監督署を<<<<直轄>>>>してない。
それと、もう一つ言えば「監督して」いるということは君の言うとおり「直轄して」いるというわけだ。
ここ重要だから覚えておくようにwww
南京戦時の臨時俘虜収容所は陸軍大臣管轄下じゃないよ。陸軍大臣管轄下の俘虜収容所って、告示があって設置された 内地の俘虜収容所じゃないの?確かボルネオ俘虜収容所は南方軍直轄だった筈。
>>614 「末端組織の責任は、上層機関には及ばない」っていう壮大な自爆をしてるんじゃないだろうか?
師団の責任は師団どまりで、連隊の責任は連隊でとまるとw
間違えた。ジャワ俘虜収容所が南方軍直轄だった。
>>615 中支那方面軍の戦闘序列と南方軍の戦闘序列を比較しないと何とも言えない。
中支那方面軍の戦闘序列には捕虜収容関係の任命はないので予算がない。
619 :
日出づる処の名無し :2010/01/22(金) 19:57:11 ID:RjzjmtCH
トンスラー共は捕虜の違法殺害(笑)だけしか文句言えないのかw 黄河大決壊の100万人の被害者が浮かばれないな これじゃ南京などどうでも良い事件として歴史に埋没させるべきだ
>>612 言いたい事は判らんでもないが、厚生労働省は労働基準監督署を管轄していると言えるだろうな。
ただし、厚生労働省は労働基準監督署を管轄下に置いているかと言えば違う気がする。
厚生労働省が管轄下に置いているのは都道府県労働局で、都道府県労働局が管轄下に置いて
いるのは労働基準監督署じゃないか。厚生労働省の役人に労働基準監督署について問い合わせたり
クレーム入れたら「それうちの管轄じゃないから」って言うと思う。
監督権限の及ぶ範囲が管轄であれば、厚生労働省の監督権限の及ぶ範囲は都道府県労働局までだろうね。
616 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/22(金) 13:48:24 ID:8Ojwogp8
>>614 「末端組織の責任は、上層機関には及ばない」っていう壮大な自爆をしてるんじゃないだろうか?
師団の責任は師団どまりで、連隊の責任は連隊でとまるとw
622 :
日出づる処の名無し :2010/01/22(金) 21:16:42 ID:hBePlqH/
どうでもいいとは思わないし忘れてはいけないが 政治利用されたくはない そういう意味でも餌にしかならない否定派は死ねばいいと思う
といいながら書き逃げ
つーか、肯定でも否定でもいいけど自分の主張の根拠ぐらい出さないと意味ないだろ。 肯定派の出す根拠なんて「いつ誰が書いたか分からない日記」とか「当時南京にいなかった人物の証言」とか 「戦後の中帰連の告白」とか突っ込みどころ満載の代物ばかり。 しかも出てくるのは「軍人が死んだ」ものばかり。 そんなものが『南京大虐殺だ!』何て言われても説得力がない。
625 :
< :2010/01/23(土) 02:29:22 ID:FjTPFTqU
>>612 案の定、哀れな【文盲肯定派】が必死に【争点逸らし】をやってら♪・・・(笑
惨めだなぁ・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
【争点逸らしに必死な文盲肯定派の珍レス】を曝しアゲ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★573 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/21(木) 22:50:27 ID:z0buN+61
監督の意味と管轄の意味は全く違います。
・・・監督すると管轄下は違う。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●法律上においてもっと判りやすい【監督】と【管轄】の具体例を
>>611 に書いてやって
るだろうが♪・・・アホ犬♪・・・(笑
■611 名前:<[] 投稿日:2010/01/22(金) 03:37:09 ID:kUbuh806
【裁判所法】
■
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=01&id=1853 第八十条:司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
二:【【各高等裁判所】】は、その高等裁判所の職員並びに【【管轄】】区域内の
下級裁判所及びその職員を【【監督】】する。
●法律上における【管轄】とは、【監督する人がいる】という事なんだよ♪アホ犬♪・・・(笑
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
予想通り惨めな【争点逸らし】を曝した【文盲肯定派ID:z0buN+61】♪♪♪・・・(笑
オマエ、レスに『m9(^Д^)プギャー』が無くなってるじゃん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【別人である】事を装いたかったのか?♪
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
626 :
日出づる処の名無し :2010/01/23(土) 02:39:50 ID:SyXjCg0w
>>624 しかも「処刑」単独の批判も出来ずに「無裁判処刑」って主張なんだよな
仮に裁判がなかったとして、その時でも「裁判やれば処刑はない」なんてあり得ないからね
裁判やらなかっただけなら、小沢さんが主張する「形式犯」そのものだよ
627 :
< :2010/01/23(土) 02:45:16 ID:FjTPFTqU
>>612 おい♪【文盲肯定派ID:z0buN+61】♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
オマエ、そもそものオマエの【珍レス】を忘れてるんじゃねーの?それとも【忘れたい】の?♪w
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【争点逸らしに必死な文盲肯定派の珍レス】を曝しアゲ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★573 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/21(木) 22:50:27 ID:z0buN+61
監督の意味と管轄の意味は全く違います。
・・・監督すると管轄下は違う。
一体何時からオマエの脳内では【厚生労働省の管轄や監督】が【争点】になってしまって
たんだよ?w・・・・ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
さて、【文盲肯定派ID:z0buN+61】以外のネラーにもう一度解説・・・(´・ω・`)
【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】
■
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm38-28.htm 第一条 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ノ収容及取締ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
第一条より、【俘虜収容所】は【陸軍の管轄】に属している事が判明する・・・(´・ω・`)
第二条より、その【陸軍管轄下の俘虜収容所】には、収容所を管理する【衛戍司令官】
が置かれ、この衛戍司令官を【陸軍大臣が監督』する事が記載されている・・・(´・ω・`)
●即ち、【陸軍大臣】は、全ての俘虜収容所を【管轄下】に収めているという事・・・(´・ω・`)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【文盲肯定派】以外にとっては【当たり前の解釈】だろうな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
628 :
< :2010/01/23(土) 03:02:13 ID:FjTPFTqU
さてと♪【文盲肯定派の珍回答レス】が更新されたから、曝し上げとくか♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ★【絶望的な文盲肯定派の珍レス 471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1 昭和18年以前には【管理長官】という文言は出てこないんだ〜〜〜!<#`Д´>ノ ↓ ■【オイラ・・・(´・ω・`)】 483 名前:<[] 投稿日:2010/01/19(火) 23:51:00 ID:Kcp/GL54 明治37年の時点で既に【衛戌司令官】も【管理長官】も出てきているんだけど?・・・(´・ω・`) ↓ ★【絶望的な文盲肯定派の珍レス】 498 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/20(水) 14:26:14 ID:5W8CiKra 昭和16年の俘虜収容所令より前に「陸軍大臣が統括する」といった文言は無かったんだ!<#`Д´>ノ ↓ ■【オイラ・・・(´・ω・`)】 515 名前:<[] 投稿日:2010/01/20(水) 22:45:34 ID:5iA004RW こりゃ何だ?あん?・・・(´・ω・`) 【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】 ←※これは読めるか?・・・(´・ω・`) ↓ ★【絶望的な文盲肯定派の珍レス】 573 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/21(木) 22:50:27 ID:z0buN+61 監督の意味と管轄の意味は全く違います。監督すると管轄下は違う!!!<#`Д´>ノ ↓ ■【オイラ・・・(´・ω・`)】 605 名前:<[] 投稿日:2010/01/22(金) 01:13:37 ID:kUbuh806 バカか。【監督】するという事は、【管轄下に権限を持っている】という事なんだよ!・・・(´・ω・`) ↓ ★【絶望的な文盲肯定派の珍レス】 612 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/22(金) 11:17:11 ID:xL2+fg99 厚生労働省の管轄は・・・gdgd・・・<#`Д´; ←←←← 今、ここ・・・(´・ω・`) 南京大虐殺なんかを信じてる【文盲肯定派】はさっさと自殺しちゃえよ・・・(´・ω・`)
日本軍の【捕虜】の定義 まず、捕虜には【正式な捕虜】と、【正式でない捕虜】がある 【正式な捕虜】とは 『捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「正式な俘虜」になり、 捕虜の取り扱い(明治37)待遇(昭和18)を定めた条約の「準用」の対象となる。』 【正式でない捕虜】とは 東京裁判での武藤章証言によると、まず、戦場で捕虜を得た陸海軍指揮者が、捕虜を取り調べ捕虜名簿を作成して 大本営に報告する。この段階では軍令の捕虜である。 ※この段階では、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象とならない。 ※証言によるので、明文法は無かった様である。つまり、こちらは単に「明文法は存在しないが、運用上の解釈の捕虜」と 言う事のようだ。だとしたら、「法的な捕虜ではない」と言えるのかも知れない、というか言わなければならない。 ※誰か、明文法があるのなら提示してください。そうすればもっとはっきりした解釈になる筈です。
上を少し訂正 だとしたら、「法的【には】捕虜ではない」と言えるのかも知れない、というか言わなければならない。
631 :
< :2010/01/23(土) 04:19:07 ID:FjTPFTqU
632 :
< :2010/01/23(土) 04:23:06 ID:FjTPFTqU
633 :
< :2010/01/23(土) 04:38:38 ID:FjTPFTqU
オイラ、
>>631 でうっかり引用ミスをしたんだけど、そのミスが【大変な発見】だった・・・(´・ω・`)
下記は、【俘虜取扱細則】ではなく【俘虜取扱規則】・・・(´・ω・`)
でも、これが【大変な発見】!・・・(´・ω・`)
【俘虜収容所日誌 熊本俘虜収容所 】
■
http://grosslehrer.web.fc2.com/kumamoto_nisshi.htm 自 大正三年十一月十一日 → 至 大正四年 六月 九日
付表第七 内地収容俘虜受授手続
一、内地ニ収容スル俘虜ハ、陸軍省ノ定メタル内地港湾ニ於テ、【【俘虜取扱規則第十七条】】ニ依リ受授ス。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●『【【俘虜取扱規則第十七条】】ニ依リ受授ス』と明記されている・・・(´・ω・`)
この【俘虜取扱規則第十七条】というのが下記・・・(´・ω・`)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【舊俘虜取扱規則】
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm (明三七、二、一四 陸達二二)
改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一 ←※ここに注目・・・(´・ω・`)
第十七条:第十三条又ハ第十四条ニ依リ俘虜ノ引渡ヲ受ケタル兵姑若ハ運輸通信官衙ハ俘虜ヲ
前条ノ地点ニ護送シ領置ノ物件、俘虜名簿、俘虜日誌及物品目録ト共ニ之ヲ陸軍省ノ
命シタル受領員ニ引渡スヘシ
●【正式な捕虜】は、
【舊俘虜取扱規則】に則り、【陸軍省ノ命シタル受領員ニ引渡】さなければならないという事・・・(´・ω・`)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>>627-628 よう、マジキチ君。相変わらず発狂してるようだねw 毎日2ちゃんに張り付いてご苦労なこった。お前他にやる事
ないの?週に1回くらい仲間と飲みに行ったりしないのか?どうせキチガイだからネットしかやる事ないんだろw
さて
>>599 でお前が持ってきた管轄と監督の意味もやはり全然違う訳だがそれが何かw
>>600 では自分のすり替えを正当化か。まったく呆れるわw
>だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
>明治37年版には無い。明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
この文は内海愛子著の『4. POWの管理の二元性』からだよな。そこになんて書かれてんだよボケ!
>日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による
>「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。
内海が言ってるのは「俘虜取扱細則」、そしてお前もこの文を引用してるんだから、こっちは「俘虜取扱細則」に
ついて述べてんだろーが。
>明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
~~~~~~~~~~~~~~←ほらなw
一方、お前が持ってきたすり替え
>>483 【舊俘虜取扱規則】←何この姑息なすり替えW、こっちは内海愛子著に則り“細則”の話してんだけどお前は
“規則”にすり替えてんじゃねーよバーカw これがお前のやり方なんだろうなw キチガイだから自覚もなしか?
お前が内海のコピペ持ってきたんだろーがw 自分の主張も忘れてんのかよw
なんで【否定派】ってこんなにバカなん?( ´,_ゝ`)プッ
>>631 自己解釈こじつけキチガイ君は結局、明治37年の俘虜取扱 細 則が見付からなかったから俘虜取扱 規 則
にすり替えて反論することしかできなかった訳ね( ´,_ゝ`)プッ ネットしか情報源がないのか?たまには本読めよw
>【俘虜取扱細則について】
>原文は見当たらんのだが、【俘虜取扱細則】は日露戦争当時からあったっぽいな・・・(´・ω・`)
俺は手元に明治37年の俘虜取扱細則に関する史料があるんだけどw
>>633 またここでも勝手にすり替えてるよ。こういうのは潰しておかないとな。
>第十七条:第十三条又ハ第十四条ニ依リ俘虜ノ引渡ヲ受ケタル兵姑若ハ運輸通信官衙ハ俘虜ヲ
> 前条ノ地点ニ護送シ領置ノ物件、俘虜名簿、俘虜日誌及物品目録ト共ニ之ヲ陸軍省ノ
> 命シタル受領員ニ引渡スヘシ
>
> ●【正式な捕虜】は、
> 【舊俘虜取扱規則】に則り、【陸軍省ノ命シタル受領員ニ引渡】さなければならないという事・・・(´・ω・`)
どーこーにー【正式な捕虜】なんて文言が出てくるんだ?勝手に足すな妄想馬鹿w 勝手に文言付け足すのが
【大変な発見】なのかw そりゃお前の脳内ではそうかもな。 ( ゚,_・・゚)ブブブッ
>>609 お前とは議論してねーよボケ!外野は黙ってろと言いたいとこだが答えてやる。
@
お前の質問形式に則り答える必要性はない。既に
>>573 で書いてる。
>お前は管理・責任区分が軍令の捕虜から軍政の「正式な俘虜」に変わるといった文中の「正式な俘虜」を誤読し、
>「正式な俘虜」とは俘虜収容所に収容されている者として引用した。軍政の「正式な俘虜」と言ってるだけの文を、
>南京戦時の軍令捕虜に当てはめ、俘虜収容所に入る前は捕虜じゃないとした。この引用間違いの事実は消えません。
A
>>483 のどこが反論になっているのかが判らん。具体的に言ってみろ。内海は>「俘虜取扱 細 則」により「正式な俘虜」に
なる言ってるから、こっちは「俘虜取扱 細 則」ベースで話してるところにキチガイが「俘虜取扱 規 則」を持ってきてるけど。
B
>捕虜の管理区分ができる前は全て軍令により捕虜を扱っていた
おいおい、俺がいつこんな事言ったんだ?またすり替えかよ。内海は俘虜情報局と陸軍省俘虜管理部が設立した以降の捕虜の
状況を書いてんだから、この文章は昭和16年以降の管理区分と言ってんだよ。全然読めてないな。
C
キチガイが持ってきた条文のどこにも陸軍大臣が統括するとは書かれてないけどなにか?監督と統括の意味は違う。
D-1
実際に無いんだろ。お前でもいいから昭和16年より前に陸軍大臣が統括すると書かれた条文を早く出せよ。
D-2
>(どうやら陸軍大臣には昭和16年の俘虜収容所令より前には捕虜収容所の法整備をする権限が無かったと言いたいようだ)
自己解釈乙。そんな事は言ってません。内海の文は昭和16年以降の管理区分と言ってるだけ。
俘虜収容所は昭和16年以降は俘虜管理部、それ以前は軍務局が管理していたが、内海の文が俘虜管理部設立以降を書いて
いるのは明らか。因みに陸軍大臣は統帥部の言われた通りに副署してるだけだからな。
全部答えてやったから今度は俺が質問する。お前の様な顔文字キチガイ野郎の腰巾着は、キチガイのすり替えに気付かないの
か、すり替えに気付いていても気付かない振りをしてるのかどっちだ?
さてと、キチガイにとどめを刺しておくか。お前が持ってきた内海愛子著の
>POWの解釈の違いにも注目しておきたい。 日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、
>はじめて「俘虜取扱細則」による「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。(中略)
>大本営は陸軍大臣の示す収容所に捕虜を輸送する。捕虜の輸送が終わり、収容所に収容されてはじめて先に述べた
>ように陸軍大臣の管理下の捕虜、すなわち軍政が管理する捕虜となる。
は、管理区分上、“軍政の”正式な俘虜になると言ってるだけなのだが、この軍政の「正式な俘虜」と言ってるだけの文を、
南京戦時の軍令捕虜に当てはめ、俘虜収容所に入る前は捕虜じゃないとした。そんな馬鹿げた理屈が通用すると思った
のか?捕虜は指揮官が捕虜と認識すれば捕虜だ。当時の日記で指揮官が捕虜と認識していた証拠ならいくらでも出てくるわw
それに、明らかに俘虜管理部が設立して以降の捕虜を扱った機関とその資料であるのに、南京戦時の捕虜を扱いに当て
はめて何を言いたい訳w 昭和13年の出来事を昭和16年以降に設置された“正式の俘虜収容所”に収容されるかどうかで
語っちゃう訳?どんだけ時空を捻じ曲げた自己解釈だよ。ここまでしないとお前等の無裁判処刑合法論は成り立たないって訳かw
“正式の俘虜収容所”とは何かを示した文があるのでコピペしとく。著者の立川京一は防衛研究所第1戦史研究室主任研究官な。
ア 俘虜収容所令(1941年12月23日)
前項の最後で述べたように、最初に「俘虜収容所令」が公布されている。同令は、陸軍大臣が必要に応じて、その定めに
よって、その統括する捕虜収容所(正式の捕虜収容所)を設置することを定めている。捕虜収容所の管理者は軍司令官または
衛戍司令官である。所長以下、所員、下士官、判任官の文官が職員として捕虜収容所の業務や事務にあたることとされている。
また、軍司令官や衛戍司令官は必要に応じて事務補助者を派遣できる。
(日本の捕虜取扱いの背景と方針 立川京一)
【陸軍大臣が必要に応じて、その定めによって、その統括する捕虜収容所(正式の捕虜収容所)を設置することを定めている】
つまり、陸軍大臣が“統括”する捕虜収容所=正式の捕虜収容所
さて
>>497 に戻る訳だが
>俘虜収容所令 (昭一六、一二、二三 勅令一一八二)
> 第三條 俘虜収容所ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍司令官又ハ衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣之ヲ統括ス
> ~~~~~~~
俘虜収容所条例(明治38年)にこの統括という文言は入っていません m9(^Д^)プギャー
さらにとどめ。 (2)捕虜収容所 日本軍に捕獲された捕虜は、まず、捕獲した部隊が属する現地軍の管理下にある臨時の捕虜収容所などの施設に収容され、 そのうち正式の捕虜となり得る者は、陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所に移され、そこに収容される。ここでは、太平洋 戦争中に開設された正式の捕虜収容所について述べる。 1941年12月23日に俘虜収容所令が発せられると、それに基づいて、まず、本土では善通寺(1942年1月14日)に、占領地域で は香港(1月7日)と上海(2月1日)に捕虜収容所が開設された。 (中略) また、本土でも、すでに存在していた複数の臨時の捕虜収容所を統合・再編する形で、大阪(9月23日)、東京(9月25日)、函館 (12月26日)、福岡(12月31日)に正式の捕虜収容所が開設された。さらに、満州の奉天には1942年11月11日に臨時の捕虜 収容所が開設されていたが、翌年1月10月に正式の捕虜収容所に改編された。 (日本の捕虜取扱いの背景と方針 立川京一) >また、本土でも、すでに存在していた複数の臨時の捕虜収容所を統合・再編する形で 1941年12月23日に俘虜収容所令が発せられる前に存在していた複数の臨時の捕虜収容所は、陸軍大臣が統括する正式の 捕虜収容所ではありませんとさ m9(^Д^)プギャー
640 :
日出づる処の名無し :2010/01/23(土) 17:45:10 ID:SyXjCg0w
>>639 結局捕虜問題しかないんだね。
南京ってホントどうでも良い事件だわ
641 :
日出づる処の名無し :2010/01/23(土) 17:55:20 ID:O2hr0Ur3
そりゃ否定派が捕虜の話しかしないからなあ 折角誰かが民間人の資料貼っても形だけ言い返しただけで、すぐまた否定派が捕虜の解釈話はじめてたし
便衣軍人 -> 戦闘継続で射殺 制服軍人 -> 査問で捕虜を拒否したもの-> 戦闘継続で射殺 制服軍人 -> 査問で捕虜を許諾したもの-> 捕虜収容所へ これでOKだろ?
>>641 >民間人の資料
例えばどんなものが出てきた?
644 :
日出づる処の名無し :2010/01/23(土) 18:07:04 ID:O2hr0Ur3
新路口事件の概要 (いずれも年齢は事件当時) 史料によれば、当時、夏一家は、南京城内の新路口5番にある一棟の家に住んでいた。 この家には、家主の哈家(夫婦と子供2人の4人家族)と夏家(母方の祖父母、父母、姉3人、 妹2人の9人家族)の2世帯、計13人が住んでいた。 1937年12月13日午前10時頃、南京城壁を突破した日本軍は、この家にやって来てドアを激しく叩いた。 応対に出た哈夫妻と夏(夏淑琴の父親)は撃たれて殺された。夏夫人(夏淑琴の母親)は五女(0歳)と客間に 作られた防空壕に避難していたところ、そこから引きずり出され強姦された後殺害された。 五女は銃剣で突き殺された。奥の部屋には、夏家の祖父(76歳)、祖母(74歳)と、長女(16歳)、次女(14歳)、 三女(夏淑琴本人、7〜8歳)、四女(3〜4歳)が避難していた。日本軍はこの部屋に侵入し、まず姉妹を 守ろうとした祖母を、そしてその祖母を助けようとした祖父を撃ち殺した。その後、悲鳴をあげた三女の夏を 銃剣で突いて負傷させ、長女と次女に対してはそれぞれ強姦した後に殺害した。また、哈家の二人の子供は、 一人は銃剣で刺し殺され、一人は刀で頭部を切り裂き殺された。 この事件で生き残ったのは、負傷した夏と無傷の妹のみであった。この姉妹は、母親の死体のある部屋に れていたところ、2週間程たった後、近所の老女性に発見されて保護された。
645 :
日出づる処の名無し :2010/01/23(土) 18:08:51 ID:O2hr0Ur3
「第一六師団第二〇連隊 牧原信夫上等兵の日記」 一一月十八日 ある中隊の上等兵が老人に荷物を持たせようとしたが、老人が持たないからといって橋から蹴倒して 小銃で射殺しているのを目前で見て可哀想だった。 一一月二二日 道路上には支那兵の死体、民衆および婦人の死体が見づらい様子でのびていたのも可哀想である。 橋の付近に五,六個の支那軍の死体がやかれたり、あるいは首をはねられて倒れている。 話では砲兵隊の将校がためし切りをやったそうである。 一一月二六日 (中略)自分たちが休憩している場所に四名の敗残兵がぼやっと現れたので早速捕らえようとしたが、 一名は残念ながら逃がし、あと三名は捕らえた。兵隊達は早速二名をエンピ(小型シャベル)や十字鍬で 叩き殺し、一名は本部に連行、通訳が調べたのち銃殺した。 一一月二八日 部落の十二,三家に付火するとたちまち火は全村を包み全く火の海である。老人が二,三人いて かわいそうだったが命令だから仕方がない。次ぎ、次ぎと三部落を全焼さす。そのうえ五,六名を射殺する。 意気揚々とあがる。
>>644 夏事件かよWWW
13日午前10時に日本軍が該当地域に入ってないw
それで夏は証言を翻し12月のある日となりました。(大爆笑
>
>>637 @
>軍政の「正式な俘虜」と言ってるだけの文を、
>南京戦時の軍令捕虜に当てはめ、俘虜収容所に入る前は捕虜じゃないとした。この引用間違いの事実は消えません。
お前の明らかな誤読。<氏はこんなことは言っていない。
該当する<氏のレス番と問題の文章を提示すること。
A
>
>>483 のどこが反論になっているのかが判らん。具体的に言ってみろ。内海は>「俘虜取扱 細 則」により「正式な俘虜」に
>なる言ってるから、こっちは「俘虜取扱 細 則」ベースで話してるところにキチガイが「俘虜取扱 規 則」を持ってきてるけど。
お前の主張は下記ではなかったのかな?(
>>471 冒頭6行参照)
>誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。
>Aこの規則ができたのは昭和16年の俘虜収容所令から。(反論A
>>483 参照)
正解は、
>>483 の通り、「俘虜取扱 規 則」。お前の間違い決定。
B
>おいおい、俺がいつこんな事言ったんだ?またすり替えかよ。
>>497 と書いてあるだろ。下から5行あたりだ。これも、お前の間違い決定。
C
>キチガイが持ってきた条文のどこにも陸軍大臣が統括するとは書かれてないけどなにか?監督と統括の意味は違う。
へえ?では、君の主張は何なんだろうね?
>>500 をよんでみなよ?
管轄下=統括ということかな?管轄下と統括の意味は違う。だから、これではない。
陸軍大臣が「統括」していなかったら、「監督」していても捕虜収容書は無関係ということかな?
きっちり答えること。
D
>自己解釈乙。そんな事は言ってません。
では、君が
>>508 で主張する
>“陸軍大臣による帷幄上奏勅令は、軍の制度や規則を規定した軍事の勅令であって、作戦命令や動員命令などは含まれなかった”と書いてあるよなw
というのは、今回の議論上具体的にどんな命令が出せなかったということになるのか説明すること。
648 :
日出づる処の名無し :2010/01/23(土) 18:17:18 ID:O2hr0Ur3
こんな感じかな 後は過去レスくらい読み直してよ バカじゃないんだから ちなみに日本軍が該当時間帯に夏一家の近くを通っているのは 裁判で東中野も認めているしこのスレでも散々既出 結局ソースも出典もなしにデタラメ言って 永遠に話をリセットしたいだけなんだろうけどね
>>635 ほんとだ。俘虜取扱“細”則を俘虜取扱“規”則にすり替えてる。この時点で自分がコピペした文章に立脚してないじゃん。
内海愛子は
>正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による「正式な俘虜」になり、
>捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。
と書いてるんだから、このコピペでもって、条約の準用云々を言いたいんなら、この文章中の“「俘虜取扱細則」による”
を検証すべきだよね。まさか“規則”にすり替えるとは。これが否定派のやり方なら、
そりゃ学会で相手にされない訳だ。
>>637 D続き
>俘虜収容所は昭和16年以降は俘虜管理部、それ以前は軍務局が管理していたが、内海の文が俘虜管理部設立以降を書いているのは明らか。
根拠・法源の提示がまったくない。根拠を提示すること。
>因みに陸軍大臣は統帥部の言われた通りに副署してるだけだからな。
根拠・法源の提示がまったくない。根拠を提示すること。
>全部答えてやったから今度は俺が質問する。
答えてやるから引き続きここの質問にも答えてくれよな。
<氏は間違っていないから。
>>638 >南京戦時の軍令捕虜に当てはめ、俘虜収容所に入る前は捕虜じゃないとした。
お前の明らかな誤読。<氏はこんなことは言っていない。
該当する<氏のレス番と問題の文章を提示すること。
>それに、明らかに俘虜管理部が設立して以降の捕虜を扱った機関とその資料であるのに、南京戦時の捕虜を扱いに当て
>はめて何を言いたい訳w
根拠・法源の提示がまったくない。根拠を提示すること。
>“正式の俘虜収容所”とは何かを示した文があるのでコピペしとく。著者の立川京一は防衛研究所第1戦史研究室主任研究官な。
意味がわからん。お前、正式と正規を読み違えてるんじゃないの?例え臨時の収容所でも明治37年に出来た正式の規則
に基づいていれば正規の収容所。つまり、<<<規則>>>に基づいていれば正規の収容所であって、方式や形式は正式の規則だけに
限定されない不文律や内規、「こうあるべき」と言ったものまで含む。
『捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による
「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。』
せい‐き【正規】正式の規則。また、それに基づいていること。
せい‐しき【正式】[名・形動]定められた正しい<<<方式>>>や、簡略化しない本来の<<<形式>>>に従っていること。また、そのさま。
ttp://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/kashukukinshougen.html 「一九三七年十二月十三日の午前九時か十時頃だったと思います。
当時、中華門のそばに住んでいた私の家に大勢の日本兵が入ってきたんです。
みんな戦闘帽をかぶって日の丸をつけてたのですが、
私には何だかわかりませんでした。初めて日本軍というものを見たわけですから。
一九三七年十二月十三日の冬の朝、大勢の日本軍が私の家にやってきました。
日本軍というのは軍帽をかぶっておりまして、長い銃剣をかついで、革の靴をはいていたのを覚えています。
私の父が扉を開けたんです。そして、こんなに大勢の武装した日本人がやってきたのを見て、
びっくりして中へ逃げようとした時、父は、日本の兵隊に、後ろから銃でいきなり撃たれて殺されました。
戦闘地域に入るのに鉄兜じゃなくて軍帽戦闘帽なのか?w
>>638 正規と方式・形式が似て異なるものである事がよくわかると思う。
なんでこんなものを混同するのかww
せい‐き【正規】
正式の規則。また、それに基づいていること。「―
ほう‐しき【方式】
ある一定のやり方。定まった形式・手続き。
けい‐しき【形式】
1 物事が存在するときに表に現れている形。外形。⇔実質。
2 物事を行うときの一定のやり方。事務上の手続き、儀礼的な交際などについていう。
>1941年12月23日に俘虜収容所令が発せられる前に存在していた複数の臨時の捕虜収容所は、陸軍大臣が統括する正式の
>捕虜収容所ではありませんとさ m9(^Д^)プギャー
陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所ではありませんが何?
『捕虜とは陸軍大臣管轄下(統「括」ではないww)の正規の(正式のではないww)俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による
「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。』
読み違えも甚だしいww
>>649 お前、少しくらい前のレスくらい読めよ。
>条約の準用云々を言いたいんなら、この文章中の“「俘虜取扱細則」による”を検証すべきだよね。
>>629-
>>634 で検証されている。日露戦争当時から有効。
>>653 を一行訂正
正規と正式・方式・形式が似て異なるものである事がよくわかると思う
656 :
< :2010/01/23(土) 18:59:32 ID:FjTPFTqU
>>639 もう発狂しすぎで【自分がどんなレスを書いてるか?】も判らなくなってるんだな・・・(´・ω・`)
いやさ、【内海氏の見解文は1941年以降のものだ!】と喚くんならそれでもいいけど、
その解釈が【何を意味するか?】考えたことあるの?・・・(・∀・)
★639 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/23(土) 17:30:18 ID:zNIm/O1y
さらにとどめ。
(2)捕虜収容所
日本軍に捕獲された捕虜は、まず、捕獲した部隊が属する現地軍の管理下にある臨時の
捕虜収容所などの施設に収容され、そのうち正式の捕虜となり得る者は、陸軍大臣が統括
する正式の捕虜収容所に移され、そこに収容される。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『正式の捕虜となり得る者は、陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所に移され、そこに収容される』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
★639 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/23(土) 17:30:18 ID:zNIm/O1y
1941年12月23日に俘虜収容所令が発せられる前に存在していた複数の臨時の捕虜収容所は、
陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所ではありませんとさ m9(^Д^)プギャー
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『1941年12月23日に存在していた複数の臨時の捕虜収容所は、陸軍大臣が統括する正式の捕虜
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
収容所ではありません』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【正式な捕虜規定は1941年12月23日以降】だとするなら、
●南京戦当時、現地で捕縛された拘束兵は【正式な捕虜ではない】という事じゃん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●南京戦当時、現地で捕縛された拘束兵が【正式な捕虜であった】とする公文書とかあるん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
発狂しすぎたの?それとも火病?♪こういうのを【論理破綻】と言うんじゃないの?♪♪♪クスクスクス・・・(・∀・)
657 :
< :2010/01/23(土) 19:04:25 ID:FjTPFTqU
>>649 何?この単発バカは?・・・(笑 自作自演か?♪クスクスクス・・・(・∀・)
>>635 あのさぁ・・・往生際が悪すぎ。ビョーキの域に達してる・・・(´・ω・`)
オマエの【病的な自己解釈】はいらないんだけど?・・・(´・ω・`)
★635 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/23(土) 17:25:57 ID:zNIm/O1y
さて
>>599 でお前が持ってきた管轄と監督の意味もやはり全然違う訳だがそれが何かw
^^^^^^^^^^^^^^^
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【管轄】と【管理】がどの様に違うのか説明してみろよ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ほらよ♪もう一度提示してやる♪・・・(笑
下記法令における【管轄】と【管理】が全く違う意味である事を説明してみなよ♪・・・(笑
【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】
■
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm38-28.htm 第一条 俘虜収容所ハ陸軍ノ【【管轄】】ニ属スル俘虜ノ収容及取締ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ【【監督】】ニ属ス
ギャーギャー喚き散らさないで、上記【管轄】と【管理】が全く違う事を
説明してみな♪出来るもんならなぁ〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
>>637 【何人が『捕虜』と見なされるのか?】その@
>>395 A
>>396 B
>>397 を見てもどこにも内海氏の引用を持って、収容所以前は捕虜ではないなんて書いていない。
そして、
>>398 で下記にたどり着いている。
いくら要求してもはっきりと答えない筈だ、そんなものは存在しないんだから。
東京裁判での武藤章証言によると、まず、戦場で捕虜を得た陸海軍指揮者が、捕虜
を取り調べ捕虜名簿を作成して大本営に報告する。この段階では軍令の捕虜である。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『戦場で捕虜を得た陸海軍指揮者が、捕虜を取り調べ捕虜名簿を作成して大本営に報告する』
>>635 >だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
俘虜取扱“規”則の方に書いてあるわけですが。
>明治37年版には無い。明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
俘虜取扱細則は明治37年から。
>内海が言ってるのは「俘虜取扱細則」、そしてお前もこの文を引用してるんだから、こっちは「俘虜取扱細則」に
>ついて述べてんだろーが。
>明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
> ~~~~~~~~~~~~~~←ほらなw
本則の方に書いてあるものが無効という珍論ですか?
そもそも、<<<「管理長官」って文言が出てきたらこうなる>>>、という説明がまったくない。
いまからでもいいから、どうなるというのかきっちり説明すること。
660 :
< :2010/01/23(土) 19:15:09 ID:FjTPFTqU
>>637 喚き散らしてばかりないで、少しは冷静になったら?・・・(´・ω・`)
★637 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/23(土) 17:28:47 ID:zNIm/O1y
キチガイが持ってきた条文のどこにも陸軍大臣が統括するとは書かれてないけどなにか?
監督と統括の意味は違う。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
こごては【監督と統括の意味は違う】に変わってら♪クスクスクス・・・(・∀・)
オマエ、【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】を全部読んだの?・・・(´・ω・`)
【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】
■
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm38-28.htm 第一条 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ノ収容及取締ニ関スル事項ヲ掌ル
第二条 俘虜収容所ハ必要ニ応シ之ヲ設置ス其ノ位置及開閉ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス
『俘虜収容所衛戍地外ニ在ルトキハ最寄衛戍地衛戍司令官之ヲ管理ス』
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●【陸軍管轄】の【俘虜収容所】は【衛戍司令官】がこれを管理し、この【衛戍司令官】は
【陸軍大臣が監督】する。
●更に、衛戍地外の俘虜収容所は【最寄の衛戍司令官が管理】し、当然、この【最寄の
衛戍司令官】も【陸軍大臣が監督】する
ジョーシキ的な日本語の問題だと思うけど、
これって【陸軍大臣が統括する】って事を書いてるんじゃないの?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ああ、そうか♪・・・(・∀・)
オマエは何の根拠も示さずに、『【監督】や【管轄】や【統括】は違うんだ!』とひたすら
喚き続けるつもりなんだよな♪ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
661 :
< :2010/01/23(土) 19:30:22 ID:FjTPFTqU
>>636 【目の前の語句】にしか目が届かない文盲肯定派・・・(笑
★636 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/23(土) 17:26:42 ID:zNIm/O1y
どーこーにー【正式な捕虜】なんて文言が出てくるんだ?勝手に足すな妄想馬鹿w 勝手に文言付け足すのが
【大変な発見】なのかw そりゃお前の脳内ではそうかもな。 ( ゚,_・・゚)ブブブッ
オマエ、今頃になって立川氏の見解文を引用してるけど、中身を全部【理解】出来てたの?・・・(笑
【立川 京一:日本の捕虜取扱いの背景と方針】
■
http://www.nids.go.jp/exchange/forum/pdf/forum_j2007_08.pdf 東京裁判に提出された武藤章(支那事変発生当時、参謀本部第1部第3課長)の尋問調書
(1946 年4 月16 日付)によれば、
【1938 年に「中国人ノ捕ヘラレタル者ハ俘虜トシテ取扱ハレナイトイフ事ガ決定」されている】
・つまり、陸軍は、戦争ではない支那事変では捕虜そのものを捕らないという方針を採用、した
がって、正式の捕虜収容所も設けなかった。
・ただし、海軍の対応は陸軍と異なり、1904 年2 月17 日に日露戦争開戦に際して制定された
海軍の「俘虜取扱規則」を準用して、捕虜は国際法に照らして「公明正大」に取扱うこととし
ている。 【←←←←※この見解文に注目♪・・・(・∀・)∩】
・もっとも、原則として、捕虜の管理は陸軍の担当であり、海軍は同規則に従って捕獲した捕虜
をすべて陸軍に引き渡すことになっていた。海軍には捕虜を捕獲してから陸軍に引き渡すまで
暫定的に捕虜を拘留しておく間のみ、管理責任があった。
●上記で立川氏は、
【国際法に照らして「公明正大」に取扱う事】とは、
【1904 年2 月17 日に日露戦争開戦に際して制定された海軍の「俘虜取扱規則」を準用する事】
って書いてるんじゃねーの???wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
あ、【病的な文盲肯定派】には酷すぎる質問だったか♪・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
662 :
日出づる処の名無し :2010/01/23(土) 19:40:10 ID:O2hr0Ur3
>>650 そもそもお前の疑問がどこソースで沸いてきたんだよ
疑問に思うなら南京事件FAQでもなんでもいいから調べてこい
俺は何でも屋じゃねーぞ
軍帽も何をもって軍帽と表現したのか
原文が軍帽となっていたのか
そもそも軍帽は絶対に被らないといいたげだが根拠もないし
細部の服装まで完全一致していたとしたら逆にすごいわ
その場凌ぎでそんなどうでもいい突っ込みしかできないから
誰もお前らを信用しなくなるんだよ
663 :
< :2010/01/23(土) 19:43:38 ID:FjTPFTqU
ID:zNIm/O1y ← おい♪【絶望的な文盲肯定派】♪・・・(・∀・)
オマエは
>>656 でOKなんだろ?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
★639 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/23(土) 17:30:18 ID:zNIm/O1y
さらにとどめ。
・・・・
正式の捕虜となり得る者は、陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所に移され、そこに収容される。
・・・・
1941年12月23日に俘虜収容所令が発せられる前に存在していた複数の臨時の捕虜収容所は、
陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所ではありませんとさ m9(^Д^)プギャー
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●つまり、
1941年12月23日以前にあった臨時捕虜収容所は正式な捕虜収容所ではなく、
正式な捕虜として陸軍大臣が統括する正式な捕虜収容所に移送もされてない
事から、
南京戦で拘束した支那兵は、【正式な捕虜】ではないって事じゃん♪クスクスクス・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
それとも南京戦で拘束した支那兵が【正式な捕虜】であったとする公文書とかあるの〜〜〜?♪
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
オマエ、【自分で自分のとどめ】を刺したんじゃねーの?♪クスクスクス・・・(・∀・)
664 :
日出づる処の名無し :2010/01/23(土) 19:44:10 ID:O2hr0Ur3
これからアバター観にいってくるわ 帰ってきたらまた否定派の捕虜に対する自己解釈劇場で スレが埋まってるんだろうな
665 :
< :2010/01/23(土) 19:44:35 ID:FjTPFTqU
>>662 夏証言はとっくに壊れてるだろうが♪バカ♪クスクスクス・・・(・∀・)
666 :
< :2010/01/23(土) 19:45:52 ID:FjTPFTqU
>>664 まだ『夏証言』に縋り付いてるんかよ?♪バカ♪・・・(笑
668 :
< :2010/01/23(土) 20:04:16 ID:FjTPFTqU
>>636 ★636 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/23(土) 17:26:42 ID:zNIm/O1y
またここでも勝手にすり替えてるよ。こういうのは潰しておかないとな。
>第十七条:第十三条又ハ第十四条ニ依リ俘虜ノ引渡ヲ受ケタル兵姑若ハ運輸通信官衙ハ俘虜ヲ
> 前条ノ地点ニ護送シ領置ノ物件、俘虜名簿、俘虜日誌及物品目録ト共ニ之ヲ陸軍省ノ
> 命シタル受領員ニ引渡スヘシ
> ●【正式な捕虜】は、
> 【舊俘虜取扱規則】に則り、【陸軍省ノ命シタル受領員ニ引渡】さなければならないという事・・・(´・ω・`)
どーこーにー【正式な捕虜】なんて文言が出てくるんだ?
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
オマエの【病的な文盲レス】は、オマエが引用した立川 京一氏の見解で潰しといてやるよ・・・(笑
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【立川 京一:日本の捕虜取扱いの背景と方針】
■
http://www.nids.go.jp/exchange/forum/pdf/forum_j2007_08.pdf ただし、海軍の対応は陸軍と異なり、1904 年2 月17 日に日露戦争開戦に際して制定された
海軍の「俘虜取扱規則」を準用して、捕虜は国際法に照らして「公明正大」に取扱うこととし
ている。
●つまり、捕虜を国際法に照らし合わせて公明正大に取り扱うという事は、日露戦争の際に
制定された『俘虜取扱規則』を準用するという事♪クスクスクス・・・(・∀・)
【舊俘虜取扱規則】
(明三七、二、一四 陸達二二) ←※日露戦争:明治37年2月〜明治38年9月
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm 改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一 ←※ここに注目・・・(´・ω・`)
第十七条:第十三条又ハ第十四条ニ依リ俘虜ノ引渡ヲ受ケタル兵姑若ハ運輸通信官衙ハ俘虜ヲ
前条ノ地点ニ護送シ領置ノ物件、俘虜名簿、俘虜日誌及物品目録ト共ニ之ヲ陸軍省ノ
命シタル受領員ニ引渡スヘシ
オイラの
>>633 のレスと、一体何処が矛盾してるん?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
669 :
1 :2010/01/23(土) 20:04:34 ID:DBfXWtMK
もう440kbかよ 下手すりゃ今晩中に次スレかな?
670 :
< :2010/01/23(土) 20:21:38 ID:FjTPFTqU
>>635 徹底的にイジメとこ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★635 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/23(土) 17:25:57 ID:zNIm/O1y
内海が言ってるのは「俘虜取扱細則」、そしてお前もこの文を引用してるんだから、こっちは「俘虜取扱細則」に
ついて述べてんだろーが。
>明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
~~~~~~~~~~~~~~←ほらなw
一方、お前が持ってきたすり替え
>>483 【舊俘虜取扱規則】←何この姑息なすり替えW、
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
【極度の文盲肯定派】が必死に【言い訳】を見つけ出してら♪
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
これがオマエの前レスだよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
明治37年版には無い。
明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『【衛戍司令官】や【管理長官】という文言が【俘虜取扱細則】にしか載っていない』と【勘違い】
してたクセに、
>>635 の必死の言い訳wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
赤面モノだぜwwwwwwwァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
671 :
a :2010/01/23(土) 20:23:14 ID:rSuUiV38
○このレスを見た人はめっちゃA幸運です○ > えっと、このレスを、違う掲示板3つに貼り付けてください! > そうすると下記のよぅなことが起きますヨ♪ > ◆好きな人に告られる!! > ◆告ったらOKもらえる!! > ◆彼カノがいるコゎめっちゃLOVEAになれる!! > ◆勉強、学年トップ!! > ◆男女にモテる!! > ◆5キロ痩せる!! > ◆お小遣いが上がる!! > 上記のことが起きます。 > あたしの友達Mが、これをやったら、上記全て起きて、今は彼氏とめっちゃラブ×2です□ > 先生からも好かれ、男子に8人から告られました。 > 女子も友達がたっくさんいます!! > この魔法のようなパヮーを信じて、貼り付けてください!! > コレを信じなくて、貼り付けなかったKは、3日後に彼氏にフられて、5日後に告ったらフられてしまいます。 あなたが回してくれるのを信じています。。。
>>662 お前、軍装って何だと思ってるの?w
>そもそも軍帽は絶対に被らないといいたげだが根拠もないし
>細部の服装まで完全一致していたとしたら逆にすごいわ
>>666 自分でも、突っ込まれるのがわかってて先回りの逃げ打ってんだよw
脳内俺様自己解釈しかしてないのは誰だとw
675 :
< :2010/01/23(土) 21:15:34 ID:FjTPFTqU
>>673 それにしても夏氏が去年来日してた際、12月13日(=夏氏の家族が惨殺された日とされる)に
日本国内のどこかで南京大虐殺についての講演でもするのかと思ったら、さっさと帰国していた
のには笑った・・・(笑
肯定派の犬どもは12月13日に合わせて講演会を開くために夏氏を呼んだと思ってた
んだけど、夏氏、一体どうしちゃったのだろ???・・・・w
>>662 文句はホンカツに言えよw
南京大虐殺と「百人斬り競争」の全貌/本多勝一 P206
〈資料〉夏訴訟・東京地方裁判所御中 夏淑琴
私は夏淑琴といいます。一九二九年五月五日の生まれで、今年は七八歳です。
一九三七年当時、私は八歳でした。私たちの家は南京市の新路口五号に住んでいました。一二月のある日、大勢の日本の兵隊がいきなり私たちの家に入ってきました。私の家族は九人のうち七人が殺されました。
私は姉二人と妹一人と一緒で、祖父母が私たち四人を、布団の下に隠してくれましたが、日本の兵隊は、私たちが隠れていた布団を剥ぎ取りました。
二人の姉を連れ出そうとした時に、私は怖くて大声で叫びました。そして刺されました。左肩と左脇と背中の
三ヵ所を刺されました。私は気絶しましたが、気がついたら二人の姉が無残に殺されました。下の姉はベッドの
上で、上の姉は、テーブルの上で死んでいました。下半身には衣服もありませんでした。母と末の妹もむごい姿
で死んでいました。末の妹はまだ赤ん坊なのに、地面に叩きつけられて死んでいました。私と四歳の妹だけが生き残りました。
こうして一日のうちに、私たち一家九人のうち七人が殺されました。隣りに住んでいた一家四人も全員殺されました。一三人のうちに一一人が殺されたのです。私はまだ八歳で、妹もまだ四歳でした。私は銃剣で刺された
痛みに耐えながら、妹と二人で隠れていました。こうして私と妹が生き残って孤児となりました。
その後、近所の人に見つけられました。やがて母方のおじさん(母の弟)が私たち二人を引き取ってくれまし
た。しかし、おじさんの家にも三人の子供がいたので、私と妹を入れると五人の子供を養うことができず、私だけを引き取って、妹を孤児院に預けることになりました。
おじさんの家で、私は三人の従兄弟たちの子守をしながら家事を手伝い、真冬でも洗濯をしました。たくさん
の衣類の洗濯をすると、腕が棒のように固くなり、筋肉も痛くなるほどでした。冬は野菜を掘りに行ったとき、指の先まですり減って変形してしまい、今も治りません。
二一歳のときからは、野菜売りのおじさんの仕事を手伝うようになりました。それだけでなく、よその家でも洗濯や子守などの家事を手伝いました。
このようにして、生活のためにどんなに汚くきつい仕事でもやりこなし、やっと生き延びてきたのです。
私は何とか生きてきて、中国では平穏な暮らしを過ごしてきました。しかし、その平穏な暮らしを今回のことで突然壊されたのです。
松村俊夫と東中野修道が彼らの本のなかで、私はニセモノの証言者だと決め付けられました。私は自分の権利
と人格を守るために、中国の弁護士にお願いして、中国国内で裁判を起こすことにしました。
しかしこれまで四回の裁判には、日本の被告らはいずれも出頭せず、私は中国で彼らと法廷での対決ができま
せんでした。ところが、私が提訴した裁判がまだ途中だったのに、こんど逆に私のほうが、東中野らによって日
本の裁判所で訴えられたのでした。私はそれに対して強く憤りを感じて、それなら日本の法廷で彼らと対決しようと思い、こうして日本にやってきました。
私は松村俊夫と東中野修道のどちらも一面識もありませんが、しかし、私の中国での平凡な生活を彼らによって壊されました。そこで私は日本で彼らと対決しようと決意して、日本の弁護士にもついてもらったのです。
私がニセの証言者だと、彼らに何の根拠もなく書き立てられました。彼らは中国では被告なのに、中国に来ないので、私の方から日本の法廷に出向いてきたのです。私の願いは日本の裁判官の皆さんに、正義と公平を取り戻して頂きたいことです。
私が日本に来たのはこれで三度目ですが、今回は自分の名誉を守るため、そして真の日中友好を叶えるためにやってきました。長い間ずっと泣いてきたので、私の目はもう満足に見えなくなりました。どうか私の願いを、日本の裁判所に叶えていただきたいです。
どうもありがとうございます。
以上
二〇〇六年六月三〇日
>>662 日本語で軍帽、戦闘帽、鉄兜は、支那語で軍帽、戦闘帽、鋼(灰に皿)でちゃんと区別されているのw
>>639 名前: 日出づる処の名無し [sage] 投稿日: 2010/01/23(土) 17:30:18 ID:zNIm/O1y
>さらにとどめ。
>
>1941年12月23日に俘虜収容所令が発せられる前に存在していた複数の臨時の捕虜収容所は、陸軍大臣が統括する正式の
>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>捕虜収容所ではありませんとさ m9(^Д^)プギャー
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
なんと言う見事な自爆www
679 :
< :2010/01/23(土) 22:12:26 ID:FjTPFTqU
>>639 いやもぅ、コイツがどんな【論点逸らし】をやるか楽しみだ♪・・・・w
★639 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/23(土) 17:30:18 ID:zNIm/O1y
さらにとどめ。
(2)捕虜収容所
日本軍に捕獲された捕虜は、まず、捕獲した部隊が属する現地軍の管理下にある臨時の
捕虜収容所などの施設に収容され、そのうち正式の捕虜となり得る者は、陸軍大臣が統括
する正式の捕虜収容所に移され、そこに収容される。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『正式の捕虜となり得る者は、陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所に移され、そこに収容される』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
★639 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/23(土) 17:30:18 ID:zNIm/O1y
1941年12月23日に俘虜収容所令が発せられる前に存在していた複数の臨時の捕虜収容所は、
陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所ではありませんとさ m9(^Д^)プギャー
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
『1941年12月23日に存在していた複数の臨時の捕虜収容所は、陸軍大臣が統括する正式の捕虜
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
収容所ではありません』
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
●【『『『そのうち』』』正式の捕虜となり得る者は、陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所に移される】んだよね?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●そして、【正式な捕虜規定は1941年12月23日以降】であり、わけであり、且つ、それ以前の【臨時の捕虜収容所】
は、陸軍大臣が統括する正式な捕虜収容所では無いんだろ?♪♪♪♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●だったら南京戦当時、現地で捕縛された拘束兵は【正式な捕虜ではない】という事じゃん♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
もうどーするん?・・・(笑 こんな【自爆破綻レス】を曝して♪・・・(笑
消えないよ♪
>>639 のレスは♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
680 :
日出づる処の名無し :2010/01/23(土) 23:15:00 ID:O2hr0Ur3
少しは捕虜以外の事も話題にするかと思えば 今度は夏証言も自己解釈で自己論破認定劇場かよ そんなんだから、ここから出ても相手にしてもらえないんだよ
>>639 >ここでは、太平洋戦争中に開設された正式の捕虜収容所について述べる。
なーにがとどめだ。太平洋戦争中の捕虜収容所の説明じゃねえかww
時期が当てはまらないだろww
それも、今の論点は正式の捕虜収容所ではなく正規の捕虜収容所。
正規の捕虜収容所=正式な規則に基づいた収容所=陸軍大臣が規則を制定し、監督する収容所であれば、
臨時でも何でも「正規の捕虜集要所」。その為に必要な法整備は明治37年になされているんだがな。
639 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/23(土) 17:30:18 ID:zNIm/O1y
さらにとどめ。
(2)捕虜収容所
日本軍に捕獲された捕虜は、まず、捕獲した部隊が属する現地軍の管理下にある臨時の捕虜収容所などの施設に収容され、
そのうち正式の捕虜となり得る者は、陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所に移され、そこに収容される。ここでは、太平洋
戦争中に開設された正式の捕虜収容所について述べる。
1941年12月23日に俘虜収容所令が発せられると、それに基づいて、まず、本土では善通寺(1942年1月14日)に、占領地域で
は香港(1月7日)と上海(2月1日)に捕虜収容所が開設された。
(中略)
また、本土でも、すでに存在していた複数の臨時の捕虜収容所を統合・再編する形で、大阪(9月23日)、東京(9月25日)、函館
(12月26日)、福岡(12月31日)に正式の捕虜収容所が開設された。さらに、満州の奉天には1942年11月11日に臨時の捕虜
収容所が開設されていたが、翌年1月10月に正式の捕虜収容所に改編された。
(日本の捕虜取扱いの背景と方針 立川京一)
>>638 最初の論点についても明確にしておいてやるからありがたく思えww
まず、
>>457 参照
>この文章は捕虜の管理区分の説明文に過ぎない。
<氏はお前が>.573で主張する
>(内海氏の説明を南京の例に当てはめ)、俘虜収容所に入る前は捕虜じゃないとした。この引用間違いの事実は消えません。
のような主張はしていない。あったらレス番と文章を引用すること。
これは単にお前の勘違い・間違い。この間違いの事実は消えません。
>本達ハ昭和十八年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
>(細則は)昭和18年からの施行ではないと反論しろよ馬鹿。
細則も明治37年に制定・南京以前から運用されている。(
>>629 >>630 >>631 >>632 >>633 >>634 )
何の事はない、2重の間違いというのはこのキチガイ自身の2重の間違いだったということ。
>>680 涙拭けよ
捕虜以外の話ができないのはお前だろ?w
殺人教育を仕込まれた凶悪な日本兵に、三度も突かれてかすり傷ってどんなターミネーターなの?
684 :
日出づる処の名無し :2010/01/23(土) 23:43:00 ID:FZsokphS
南京大逆殺捏造という嘘の強要とそれを打ち負かしていく映画を作る。 名探偵コナンのごとく子供でも楽しめる痛快映画にする。 初めから映画が難しいなら小説とか漫画とかとして沢山作って出し。 世間に受けたものを映画化して世界に配信する。 映画の最後に一言「貴方の国も虐殺の加害者にされる日が来るかもしれません。」 とかも入れておく。
685 :
< :2010/01/23(土) 23:54:05 ID:FjTPFTqU
686 :
< :2010/01/23(土) 23:55:20 ID:FjTPFTqU
>>680 ほらよ♪・・・(´・ω・`)
【夏証言とマギー解説書の矛盾点・・・(´・ω・`)】
マギー解説書の記載と、実際の夏氏の証言にはトンデモない矛盾点がある・・・(´・ω・`)
【マギー解説書】
■
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/751.html ・・・撮影者は、この八歳の子から話の部分部分を聞き出し、いくつか細かな点
で近所の人や親戚の話と照合し、修正した。この子が言うには、兵士たちは毎
日やってきて、家から物を持って行ったが、二人の子どもは古シーツの下に隠
れていたので発見されなかった。
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
【夏淑琴証言】
■
http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/kashukukinshougen.html 私の家族の悲劇について、最初に話してくれたのは叔母でした。いま話したような
家族の状況は、私はまだ小さかったので、叔母が話してくれたのを聞いたのです。
私は、時には叔母を恨むことがあります。もしも彼女が私の名前を他人に言わなけ
れば、南京大虐殺被害証言者として、いろいろな辛い、嫌な目にあうことにはなら
なかったはずですから。
マギー解説書内に書かれている『八歳の子』と夏氏証言は明らかに矛盾している・・・(´・ω・`)
夏氏は事件当日の『記憶が無い』と証言しており、マギー解説書内にある『証言した
八歳の子』と正反対の証言をしている・・・(´・ω・`)
687 :
< :2010/01/24(日) 00:15:31 ID:H1RMgTDX
>635
しかし、ここまで【ウソ吐き】だと、南京大虐殺を信じてるすべての連中の人格を疑う
べきなんだろうな♪・・・(笑
★635名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/23(土) 17:25:57 ID:zNIm/O1y
内海が言ってるのは「俘虜取扱細則」、そしてお前もこの文を引用してるんだから、こっちは
「俘虜取扱細則」について述べてんだろーが。
>明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
~~~~~~~~~~~~~~←ほらなw
一方、お前が持ってきたすり替え
>>483 【舊俘虜取扱規則】←何この姑息なすり替えW、こっちは内海愛子著に則り“細則”の
話してんだけどお前は“規則”にすり替えてんじゃねーよバーカw
もう見事な【トリミング】wwwwwwwwwwwww
冒頭の文を【完全消去】♪wwwwwwwwwwwwwwwwwww
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
【俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこない】って【勘違い】してるから
>>483 のレス
を提示してやってるのに、何が【すり替え】だよwwwwwwwwバーーーーーカ♪・・・(笑
恥ずかしいのぉ〜〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>624 > つーか、肯定でも否定でもいいけど自分の主張の根拠ぐらい出さないと意味ないだろ。
> 肯定派の出す根拠なんて「いつ誰が書いたか分からない日記」とか「当時南京にいなかった人物の証言」とか
> 「戦後の中帰連の告白」とか突っ込みどころ満載の代物ばかり。
> しかも出てくるのは「軍人が死んだ」ものばかり。
> そんなものが『南京大虐殺だ!』何て言われても説得力がない。
【言論チンピラ妄言解毒対策レス#197】
ヽ(#`Д´)ノネトウヨ ファショショーの慟哭★
「日記が証拠になるなら、俺が日記に30万殺したって書けば大虐殺だぜぇぇぇ!」
d(・∀・)y一~~イケメン学者のアンサー☆
国も立場も多種多様な人々が、日記以外にも様々な資料に同種の事態を記しています。『南
京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』という382頁もある本でさえ、それらの氷山の一角に過ぎ
ません。執筆者の死後に発見された日記も沢山あります。それらに匹敵する量と質の日記を、
書けるものなら書いてください。ok
689 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 00:27:37 ID:PTxb9Rqa
また否定派がわけわからん反論を… 夏証言がそんなにうそだと思うなら告訴でもしたらどうだい? まあ東中野同様、ボコボコにされてこのスレに逃げ帰るのがオチだろうけどなw
遺族ですら名誉毀損の対象にならないのに、 日本人として被害を受けたなんていっても普通に却下されるだけだから だれもやらないんじゃないの 一方夏氏は一応当事者ということになっているから、 日本人攻撃にはちょうどいいとかついだんでしょ肯定派が。
夏証言を全面的に信頼して鉄の証拠とか持ち上げる 肯定派の神経がわからんな
692 :
< :2010/01/24(日) 00:35:03 ID:H1RMgTDX
>>689 日本語が理解出来ないとはカワイソウだな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
別に2ちゃんで書いてるだけなんだから、無視すれば?♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
オイラはネット上でバラしまくるけどな〜♪・・・(笑
【C夏一家が12月13日まで新路口に居たとする不自然さ・・・(´・ω・`)】
ラーベの日記を確認すると、12月12日の時点で南京南部新路口周辺は一般市民が
留まれる状況ではなかった事が確認できる・・・(´・ω・`)
【ラーベの日記:1937年12月12日】
■
http://www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/178.html その後から中国軍部隊がぞろぞろつづいている。日本軍に追われているといっているが、
そんなはずはない。いちばんうしろの連中がぶらぶらのんびり歩いているのをみればわかる。
この部隊は中華門、あるいは光華門で手ひどくやられ、パニック状態で逃げてきたことがわ
かった。しだいに落ち着き、最初は気が狂ったように逃げていたのが、いつしかのんびりとし
た行進にかわっていた。それはともかくとして、日本軍がもう城門の前まで攻めてきているこ
と、したがって最終戦が目前に迫っていることは、もはや疑いようがない。
【二十時】
南の空が真っ赤だ。・・・・榴弾がうなる。爆弾はますます密に間近に降つてくる。南の方角は
一面は火の海だ。轟音がやまない。
【参考写真:1938年1月の中華門】
■
http://history.gr.jp/~nanking/fukei_chukwamon.html ※中華門周辺は焼け野原・・・(´・ω・`)
これほどの状況だったにもかかわらず、夏氏の証言では『事件の前日の状況』が語られた事が
全く無い・・・(´・ω・`)
なんだこの「頁数が多ければ事実」とでも言いたげな馬鹿は? 空想小説を1万頁書けば事実になるとでも思ってるんじゃないかw 馬鹿の主張は「中身が妄想と捏造と虚偽しか書かれてなくても量がたくさんあるんだ〜〜〜!!!」こういうことかw 所詮、肯定派とか中間派とか自称する連中ごときなんてこの程度ということだなw
694 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 00:43:10 ID:PTxb9Rqa
はい、否定派が逃げました 結局ここに閉じこもって、勝った勝ったと喚くしかできない否定派でした
>>686 ついでにこれもどうぞw
ttp://jijitu.com/content/view/59/42/ (2)家族構成の矛盾
その後、同年3月に宣教師らが「生き残った少女」本人のもとに赴いたところ、「姉妹」の一人が男の子だったことが判明したのである。(後述のとおり、1938年3月時点の文書には8歳の少女と「3〜4歳の弟」とある。)
その後、マギー牧師自身も1946年の極東軍事裁判(いわゆる東京裁判)において、生存者の一人は女物の服を着た男子だった旨証言している。(乙第3号証623頁上段3行目から:東京裁判速記録第48号)
マギー師は、フィルム解説文でもさらに数年以上たった東京裁判でも明確に生き残った下の子は男とであると証言しているのである。
しかるに、原告は一貫して、姉妹は全て女であり自分は「4歳の妹」と共に生き残ったと主張しているのだから、原告は「8歳の少女」とは別人であると考えるのが素直な受け取り方というべきである。
696 :
< :2010/01/24(日) 01:03:16 ID:H1RMgTDX
>>695 サンクス♪・・・(´・ω・`)∩
その史料もぼちぼち纏めてる・・・(´・ω・`)
697 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 01:18:12 ID:PTxb9Rqa
そういえば顔文字のバカがニュー速+で自説を披露したことがあったが 随分はんのうわるかったなあ 所詮ここでしか戦えない連中
698 :
< :2010/01/24(日) 01:32:12 ID:H1RMgTDX
>>697 あのスレにおったんかよwwwwwwwww
結構賛同してくれたレスがあったけどなぁ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
あっ、肯定派脳は都合の悪い事実は一切見えないんだよな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★694 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/24(日) 00:43:10 ID:PTxb9Rqa
はい、否定派が逃げました
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
これが肯定派の目に写る真実だもんな♪・・・(笑
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
仕事の関係でなかなか来られない状況だが、
ちょっと見ただけでもつっこみどころが満載な肯定派が相変わらず居るところが面白いねぇw
自信満々に「証拠はコレです(キリッ」と言ったつもりなんだろうが、
>>645 って“11月の話”なんだよなぁw
南京大虐殺っていつから11月からの話になったの?w
肯定派が持ち上げている笠原とかは『12月4日』からだったようなw
「ボクが考えた南京大虐殺」と言うスレだったっけ、ここ?w
700 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 01:41:07 ID:PTxb9Rqa
+での恥ずかしいお前のレスを検索したら色々出てきたぞ
これは陸軍の宣伝部隊が、中国で「日本軍はあなたたちと仲良くやっていきますよ」
というアピールの為につくった写真についてのニュースでの一コマ
408 名前:<[] 投稿日:2009/08/13(木) 20:56:39 ID:82vCj/ma0
>>1 『・・・宣撫(せんぶ)工作の意図もうかがえ・・・』
単なる記者個人の『感情論』じゃん・・・(´・ω・`)
記者の名前も載ってないし、さすが狂同通信だな・・・(´・ω・`)
まあ、普通の人には『南京大虐殺』なんてどーでもいいことだしw 『70年前に日本軍は中国でひどいことをしたんだ〜〜〜』なんていっても普通は『ふ〜ん?それで?』となるのがオチw 『そうか日本軍はそんなに悪い事をしていたんだ〜w』なんて人達に 『大躍進って何?』 『文化大革命って何?』 『天安門事件って何?』 『チベットって何?』 『ウィグル自治区って何?』 って聞いても答えてくれないんだよねえ〜w 70年前の事の方が今現在進行形で行われてる事より大事なのかと。
702 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 01:47:58 ID:PTxb9Rqa
>>700 宣撫工作自体は陸軍広報部隊のやる当たり前の仕事で
そりゃどこの軍隊だって地元民との友好ムードをアピールしたくてそういう事をする
まったく悪くも何とも無いし、宣撫工作が仕事なんだから
『・・・宣撫(せんぶ)工作の意図もうかがえ・・・』と記者が書くのも当たり前すぎる反応
それをまた、なんでも陰謀にみえてしまう否定派の顔文字が脊髄反射的に
「またマスゴミが!」という決め付けでもって当たり前すぎる説明を、
「感情論」とてめえの感情論で斬って捨てようとした一コマ
>>639 通常捕虜集要所は戦争が始まらなければ必要ないから、都度制定されるんだ。
したがって、その概念は別に昭和16年の捕虜収容所令から始まったわけではない。
↓そっくりなのがわかるだろう。
俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)(行数節約の為一部略)
第一条 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ノ収容及取締ニ関スル事項ヲ掌ル
第二条 俘虜収容所ハ必要ニ応シ之ヲ設置ス其ノ位置及開閉ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス
第四条 俘虜収容所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 少将又ハ佐官 所員 佐尉官 下士判任文官
第五条 所長ハ衛戍司令官ニ隷シ収容所一切ノ事務ヲ掌理ス
第六条 所長ハ俘虜ノ取締ニ関シテハ収容所ニ派遣セラレタル衛兵ヲ指揮スルノ権ヲ有ス
第七条 所員、軍医正、軍医及主計ハ所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
第八条 下士判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第九条 俘虜収容所ノ事務繁劇ナル場合ニ於テハ衛戍司令官ハ部下ヲ派遣シ其ノ事務ヲ補助セシムルコトヲ得
●俘虜収容所令 (昭一六、一二、二三 勅令一一八二)
第一條 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ヲ収容スル所トス
第二條 俘虜収容所ハ必要ニ應ジ之ヲ設置ス其ノ位置及開閉ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三條 俘虜収容所ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍司令官又ハ衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣之ヲ統括ス
第四條 俘虜収容所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 所員 下士官及判任文官
第五條 所長ハ軍司令官又ハ衛戍司令官ニ隷シ収容所ノ業務ヲ掌理ス
第六條 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
第七條 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八條 軍司令官又ハ衛戍司令官ハ必要アルトキハ部下ヲ派遣シ俘虜収容所ノ事務ヲ補助セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル者ハ所長ノ指揮監督ヲ承クルモノトス
じもとみんが日本領襲ったって 2chの噂だよね
705 :
< :2010/01/24(日) 02:03:23 ID:H1RMgTDX
>>700 そのレスの一体どこが『恥ずかしい』のか、さっぱり判らないんだけど?・・・(笑
ああ・・・それが肯定派の【決め付け】ってヤツか♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
この【感情論】の方がよっぽどハズかしいぜ・・・w
これが【感情論】でなくて一体何なの〜〜〜♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★702 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/24(日) 01:47:58 ID:PTxb9Rqa
それをまた、なんでも陰謀にみえてしまう否定派の顔文字が脊髄反射的に
「またマスゴミが!」という決め付けでもって当たり前すぎる説明を、
「感情論」とてめえの感情論で斬って捨てようとした一コマ
706 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 02:06:32 ID:PTxb9Rqa
顔文字の馬鹿の恥ずかしいレスその2 お得意のスマイス調査を得意げに披露するが その後同じスレの否定派ですら、スマイス調査に触れてくれたのはほとんどおらず 事実上無視されていた一こま 202 名前:<[] 投稿日:2009/09/20(日) 23:15:23 ID:uLJ0M+0M0 少しはオイラも資料を(と言っても他レスのコピペだが・・・)・・・(´・ω・`) スマイスが統計により導き出した南京市内及び市周辺の人口は『22,1150人』・・・(´・ω・`) (略)
707 :
< :2010/01/24(日) 02:09:05 ID:H1RMgTDX
共同通信ではないが、これが元ネタ・・・(´・ω・`)
■
http://www.shikoku-np.co.jp/national/main/article.aspx?id=20090813000088 銃を肩に黙々と行軍する部隊や、最前線で敵陣を砲撃する瞬間のほか、戦闘の合間
にくつろぐ兵士たち、路上でたばこや南京豆を売る中国民衆の姿も克明にとらえている。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
写真を撮った柏原英一さんは、単に『アルバム7冊に整理』していただけで、
【宣撫(せんぶ)工作】用の写真だとはどこにも書いてない・・・(・∀・)
しかし、記事には
【宣撫(せんぶ)工作の意図もうかがえ】
【宣撫(せんぶ)工作の意図もうかがえ】
【宣撫(せんぶ)工作の意図もうかがえ】
↑
これって思いっきり記事書いたヤツの感想文じゃん♪・・・(・∀・)
こんな事も見抜けないから南京大虐殺なんかを信じてしまうんだよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
708 :
< :2010/01/24(日) 02:10:41 ID:H1RMgTDX
>>706 キモチワリィ〜〜〜・・・(・∀・)
ネットストーカーじゃん・・・(・∀・)
それのどこが『恥ずかしい』ん?・・・(´・ω・`)
709 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 02:12:42 ID:PTxb9Rqa
うわ、こいつ恥の上塗りしてるぞ 馬鹿につける薬はないとはよく言ったものだ 馬鹿最強 手の施しようがない
710 :
< :2010/01/24(日) 02:16:02 ID:H1RMgTDX
>>709 さっきから【感想文】ばかりで何も【根拠】が無いんだけど♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
所詮、感情論者だよな♪肯定派って♪・・・(笑
そういえばあのスレでオイラに中間派がズタボロにされたっけ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
反論も出来ずに単にオイラのレスを【溜め込んでる】だけかよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
無理無理♪オマエにゃどーすることも出来んよ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
精々、そうやってネットストーカーやるぐらい♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
なさけねぇヤツ♪ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
711 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 02:20:20 ID:PTxb9Rqa
確かにどうすることもできん 馬鹿の顔文字は死ななきゃ馬鹿が治らんのでは どうにもならん
712 :
< :2010/01/24(日) 02:20:23 ID:H1RMgTDX
さすが【肯定派のレス】だ♪ニヤニヤ・・・(・∀・) すべてにおいて【根拠が無い】事だけは【ブレてない】♪ニヤニヤ・・・(・∀・) ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪ ★694 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/24(日) 00:43:10 ID:PTxb9Rqa はい、否定派が逃げました 結局ここに閉じこもって、勝った勝ったと喚くしかできない否定派でした ★697 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/24(日) 01:18:12 ID:PTxb9Rqa 所詮ここでしか戦えない連中 ★702 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/24(日) 01:47:58 ID:PTxb9Rqa 「感情論」とてめえの感情論で斬って捨てようとした一コマ ★706 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/24(日) 02:06:32 ID:PTxb9Rqa 事実上無視されていた一こま ★709 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/24(日) 02:12:42 ID:PTxb9Rqa うわ、こいつ恥の上塗りしてるぞ 馬鹿につける薬はないとはよく言ったものだ
713 :
< :2010/01/24(日) 02:23:54 ID:H1RMgTDX
>>711 ストーカーなんざ【社会の敵】だ♪・・・(・∀・)
さっさと氏ねよ♪・・・(・∀・)
しょーがねぇよな♪何か【根拠】を書けば、ズタボロにされて
しまうもんな♪・・・(・∀・)
だから感想文しか書かけないんだよな♪・・・(・∀・)
★697 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/24(日) 01:18:12 ID:PTxb9Rqa
所詮ここでしか戦えない連中
↑ ↑ ↑
この2ちゃんですら戦えないヘタレが、今後、どうやって
南京大虐殺の真実性を訴えていくんだろ?♪・・・(・∀・)
夢はほどほどにしとけ!アホ!・・・(´・ω・`)
気持ち悪いんだよ、ネットストーカー♪・・・(・∀・)
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
>>711 チミが
>>645 を投稿した奴と同一人物なら教えてくれw
アレ、何?w
南京大虐殺と同関係あるのか教えてたもれw
715 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 02:29:44 ID:PTxb9Rqa
どうやら恥ずかしい過去をほじくり返されて取り乱してるようだw 個人的感想(これは本当に感想)を言わせて貰うと、 顔文字のようにどっからみてもキチガイのようなレスしてる輩相手だと 普通の人はドン引きするから、こっちは楽でいいよw
716 :
< :2010/01/24(日) 02:29:57 ID:H1RMgTDX
>>639 【改めて確認した発狂バカ肯定派】の珍レス♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
コイツ、すげー珍回答してたんだな♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
昭和18年改正の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は5つ、その内「管理長官」が3つだ。
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
第十八條 俘虜収容所ニハ衛戍司令官ノ管理ノ下二於テ酒保ヲ設置スルコトヲ得
捕虜の管理と全然関係ねえええええええええええええええええええ。m9(^Д^)プギャー
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●発狂バカが引用した
【第十八條 俘虜収容所ニハ『『『衛戍司令官』』』ノ管理ノ下二】に注目♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【衛戍司令官】=【管理長官】なんですけど♪wwwwwwwwwwwwwwww
つまり、明治37年の『俘虜取扱細則』にも【衛戍司令官(=管理長官)】が出てるんですけど♪・・・(笑
日本語ヨメマスカ〜〜??♪
どこまでバカなんだ♪コイツはwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
717 :
< :2010/01/24(日) 02:30:44 ID:H1RMgTDX
>>715 どこが『恥ずかしい』ん?・・・(´・ω・`)
718 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 02:33:27 ID:PTxb9Rqa
またアレが来てるのか お前はあぼんしてるから見えんのだよ
>>718 それなら親切に言ってあげようかw
チミが
>>645 を投稿した奴と同一人物なら教えてくれw
アレ、何?w
南京大虐殺と同関係あるのか教えてたもれw
それにしても私だけ見えなくしている意味がわからんなw
反論できないから逃げる言い訳?w
720 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 02:36:17 ID:PTxb9Rqa
>>717 何度も言わすなよw
どんんだけオツム足りないんだよw
721 :
< :2010/01/24(日) 02:38:55 ID:H1RMgTDX
>>718 『都合の悪いものは全部見たくない』かよ・・・(笑
さすが肯定派♪・・・(´・ω・`)
で?何が恥ずかしいん?・・・(´・ω・`)
こんな【ウソレス】を書くことの方がよっぽど恥ずかしいと思うけど・・・(´・ω・`)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★694 名前:日出づる処の名無し[] 投稿日:2010/01/24(日) 00:43:10 ID:PTxb9Rqa
はい、否定派が逃げました
結局ここに閉じこもって、勝った勝ったと喚くしかできない否定派でした
否定派が逃げた様に見えたわけ?ニヤニヤ・・・(・∀・)
頭が悪くなってるんじゃないの?ニヤニヤ・・・(・∀・)
722 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 02:46:23 ID:PTxb9Rqa
>>719 お前しつこいだけで何のとりえもないから
普通の人が騙されることはあんまりないんだけど
ハエみたいにひたすらうっとおしいんだもの
だから、完全無視して言いたい放題させても、普通の人が騙される事がないなら
そのまま放置でいいじゃん?
そして放置して問題ないなら、ハエは回りにいない方が快適じゃん?
だからNG
連続投稿制限で書き込みがつらくなってきた
今日はこのくらいにしとくわ
723 :
< :2010/01/24(日) 02:47:02 ID:di1Vncdr
>>720 なんだ♪やっぱり根拠なんかないんだ♪クスクスクス・・・(・∀・)
所詮、感想文しか書けない肯定派だな♪クスクスクス・・・(・∀・)
恥ずかしいと言えば、肯定派のこの珍論の方がよっぽど恥ずかしいwwwww
★765 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:52:39 ID:wM5LpyPr
>便衣兵や拘束兵を無裁判で処刑する事を【【違法】】とした国際法は存在しないから
そりゃそうだろ。こっちは国内法により違法と言ってんだからなwww
★767 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/15(金) 20:55:32 ID:wM5LpyPr
やり直しのヒントを与えてやる。原剛の>しかし、本来、捕虜ならば軍法会議で、捕虜でないと
するならば軍律会議で処置を決定すべき というはまさしくその通りで・・・
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
無裁判処刑が『国内法により違法』に違反するとする大暴走自己解釈♪・・・ぷっ♪
この珍レス書いたヤツは、その後行方不明だぜ♪クスクスクス・・・(・∀・)
ァハハハハハハ( ゚∀゚)八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \〜♪
>>722 ええと、結局
>>645 って何だったんだよw
むしろ普通の人を騙しているのってキミタチじゃないのかねぇw
>>645 みたいな「南京大虐殺とは何の関連もない物」を持ち出して何が言いたいのかさっぱりw
まあ、キミが逃げ回るのならソレでいいんでないかい?w
私は正論を言うまでなのでw
キミが私をNGにしたところで、普通の人には何の影響もないんじゃないの?w
むしろキミが私の指摘に気がつかずに恥をさらすだけだから別にいいんじゃない?w
ちなみにキミに対して指摘していたのは、「いつから南京大虐殺って11月からになったの?w」と言うことw
キミ以外の肯定派は「12月」だったと思ったんだけどねぇw
>>645 ってどう見ても「11月」だよねぇw
ああ、こういう私の指摘は無視だっけ?w
まあ、こういう風に普通の人を騙してきて、指摘されると反論できないって事なのかねぇw
げらげらげらw
>
>>635 >だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
>明治37年版には無い。明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
>この文は内海愛子著の『4. POWの管理の二元性』からだよな。そこになんて書かれてんだよボケ!
>日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜取扱細則」による
>「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。
お前の脳内では細則は単独で存在できるのか?ww
細則が「POWの管理の二元性」を発生させるのならば、それは同様に基本規則にも起こる。
細則があれば、他に基本となる規則が当然存在し、細則が適用される収容所には当たり前の話だが
基本となる規則も適用される。
それとも、お前の脳内では細則が適用される収容所でも、基本規則が適用されないとでも思っているのか?wwwww
726 :
1 :2010/01/24(日) 03:42:52 ID:fsQyj+E/
またパンクする前に次スレ立てるよ〜?
727 :
1 :2010/01/24(日) 03:55:36 ID:fsQyj+E/
>>689 お前は、嘘をついていると思ったら告訴できる国に住んでいるのかね?w
よし、追いついた 何だ、何も理屈で言い返せないバカ一人が「恥ずかしい」を連呼してるだけじゃないか それも、耳を塞いで叫びながら逃亡って・・・
730 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 08:32:42 ID:PTxb9Rqa
普通にできるだろ こういう場合は民事訴訟になるのか (そういう意味では告訴という用語は不適切だったか) 民事訴訟なら弁護士もいらず、お前ら自身が自説を披露して 嘘を公言するのをやめさせるよう要求すればいいんじゃないか 外国人相手だから相手が応じる必要があるのかもしれんが、応じてくれればできるだろ 勝てるとは思えんけどw 逆に民事訴訟できない事案ってどんな場合になるのか言ってみな
731 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 08:34:14 ID:PTxb9Rqa
このスレを恥ずかしいで検索したら、圧倒的に顔文字が多かったw
>>730 おい、無知なガキんちょ
直接の利害が発生しないのに、民事裁判が起こせるのか?常識のない無知なガキんちょw
>だから、完全無視して言いたい放題させても、普通の人が騙される事がないならそのまま放置でいいじゃん? といいつつ言行不一致の典型なのがバカチョソ
734 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 08:57:32 ID:PTxb9Rqa
否定派の主張する事実が悪意ある虚偽の公言によって阻害されている とでもすれば? その辺はお前らの得意分野だろ?w ていうか何でそんなに怒ってんだよ 別にお前相手に言ったわけではないだろw
「直接の利害」の意味もわからなかったんだね、中卒にはw 怒っ(火病)てるのは、ガキんちょではないのかと
>だから、完全無視して言いたい放題させても、普通の人が騙される事がないならそのまま放置でいいじゃん? といいつつ言行不一致の典型なのがバカチョソ
737 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 09:19:45 ID:PTxb9Rqa
そんな規定は明文化されてないんだし、棄却するのはお前じゃないんだから できないできない言ってないでやってみなよw
必死に己の無知をごまかそうとする中卒バカチョソ 訴因がない提訴なんてありませんよ、読めないだろうけどw
739 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 09:41:54 ID:PTxb9Rqa
訴因は刑事の用語のようだな もう適当な事言って逃げるだけみたいだが、ならば別に訴訟じゃなくてもいいよ 東中野のように実名で本でも出版して糾弾すれば? 正論や右翼系の論壇に寄稿して載せてもらえば? そうだ!それがいい! 特に顔文字とかいせつしゃの2人は、右翼系の文芸誌に寄稿してこいw 何しろここで完璧に肯定派を論破したらしい自説だ 諸手を挙げて歓迎してくれるんじゃないか?wwwww
また、単語の意味を、必死で検索wiki受け売りですかw 訴訟の原因となる損害の確定といわなきゃ中卒にはわかりませんかそうですか
どうせなら「民事訴訟」とは何かをググればいいのに・・・ 夏ちゃん裁判を理解してないし、つ【損害賠償請求】
742 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 10:31:49 ID:PTxb9Rqa
夏裁判とは、 当時否定派の代表格だった東中野が完膚なきまでにボコボコにされた件 との理解でFAwwww
バカの妄想世界ではそうなんだw 何気に話そらしてるねやっぱ、吠えながら逃げることしかできない朝鮮人らしく
夏裁判は「夏が新路口事件の被害者と証明された」のではなく、「東中野がマギー証言と別人と証明できなかった」だけw 夏が実際に「新路口事件の被害者だったかどうか」、実際に「新路口事件があったかどうか」さえこの裁判には関係ないw ましてこの裁判の争点は南京大虐殺とは何の関係も無いw
>744さん 肯定派が夏さんの裁判で勝利宣言するたびに。 このレスを上げましょう。 馬鹿は何度でも勝利宣言しますので。
746 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 15:45:03 ID:PTxb9Rqa
別に構わないけど、それでも普通の人からみたら 否定派の代表的存在がボコボコにされたと 受け取ると思うよ? あの事件については、完全に夏さん側の勝ちで そんなレスで対抗してくるなら反って普通の人の君らへの印象は 悪くなるだけだと思うけどね
思うよ そこの主語は何だ?中卒バカw
肯定派は東中野教授が否定派のラスボスか、ラオウみたいなものとでも思ってるんじゃないだろうかw
ところで肯定派のラスボスっているのかな
小沢じゃね?
751 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 17:53:12 ID:PTxb9Rqa
いいんじゃねえの、小沢でw もし小沢が在宅起訴か何かされたら ニュース板で「肯定派の負けだ」とでも喚いてきなw どう思われるかしらんけど
昨日の顔文字の発狂ぶりは凄いなw 全部苦しい言い訳かよ。 結局、南京戦時の捕虜の定義を時空を超えた昭和16年以降の 正式な俘虜収容所の収容に当てはめてる事を認めてんじゃんw
753 :
日出づる処の名無し :2010/01/24(日) 19:22:24 ID:hS3vrbTv
つうかあの裁判って、夏事件そのものを事実かと争えなかった肯定派の敗北とも取れるけどね 「私は同一人物とは否定できないでしょ」ってどんだけ矮小化した争点なんだよw
>>752 日本語を理解できない白丁にはそう見えるんだろうなw
やっぱ、朝鮮人は「小沢」って餌で入れ食いになるんだな ニュース板って何だろ?ここもニュース系なんだがw 日がな一日、ν速+あたりに入り浸ってるのかな?w
東亜でピラニア達と戯れてるんじゃね?w
>>752 アホにはわからないようだが、俘虜収容所(条)例による「正式な捕虜収容所」の概念は
明治から存在する。
>>703 参照。
その上、今の論点は 「条例・命令が法源に必要な正式の捕虜収容所」 ではなく 「規則だけを法源とする正規の捕虜収容所」。
正規の捕虜収容所=正式な規則に基づいた収容所=陸軍大臣が規則を制定し、監督する収容所であれば、
臨時でも何でも「正規の捕虜集要所」。その為に必要な法整備は明治37年になされているんだがな。
せい‐き【正規】正式の規則。また、それに基づいていること。
せい‐しき【正式】[名・形動]定められた正しい<<<方式>>>や、簡略化しない本来の<<<形式>>>に従っていること。また、そのさま。
>>757 を一部訂正。
その上、今の論点は 「条例・命令が法源に必要な正式の捕虜収容所」 ではなく 「条例・命令は法源に必要ない正規の捕虜収容所」。
759 :
< :2010/01/24(日) 22:04:58 ID:sYyRZSBn
>>752 無理無理♪・・・(笑
珍論珍回答肯定派の【病的な自己解釈】は通用しねえよ♪クスクスクス・・・(・∀・)
お望みどおり、徹底的に痛めつけるだけさ♪クスクスクス・・・(・∀・)
すげー恥ずかしいオマエのレスを晒し者にしてやるぜ♪〜クスクスクス・・・(・∀・)
【病的な自己解釈肯定派のレス】を曝しアゲ♪・・・(・∀・)
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
B誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。この規則ができたのは
昭和16年の俘虜収容所令から。「管理長官」である軍司令官または衛戍司令官は陸軍大臣が
統括する。内海愛子著では“陸軍大臣の管理下の捕虜、すなわち軍政が管理する捕虜”と書い
ているのだからこの著作は昭和16年以降の状況を書いている。
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
これは全部珍論珍回答肯定派の【病的な自己解釈レス】♪・・・ぷっ♪
内海氏は『昭和16年以降』に下記判断が適用されるようになったとは何処にも書いていない!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【日本軍のPOWを扱った機関とその資料 内海愛子著】
http://ajrp.awm.gov.au/ajrp/ajrp2.nsf/Japanese/A69527B1B521DB71CA256BC00020145C 日本軍では、捕虜とは陸軍大臣管轄下の正規の俘虜収容所に収容されて、はじめて「俘虜
取扱細則」による「正式な俘虜」になり、捕虜の待遇を定めた条約の「準用」の対象となる。
●内海氏はどこにもこの判断基準が『昭和16年以降』ものだとは書いていない・・・(・∀・)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
760 :
< :2010/01/24(日) 22:05:51 ID:sYyRZSBn
>>752 珍論珍回答肯定派の【病的な自己解釈】の論理破綻を曝しアゲ♪・・・(・∀・)
このバカ肯定派は、『昭和16年以降のものと決め付けた根拠』を、【昭和18年改正の俘虜取扱細則に
しか「管理長官」って文言が出てこない】からだとしていた♪・・・(・∀・)
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
@だーかーらー。昭和18年改正の俘虜取扱細則にしか「管理長官」って文言が出てこないんだよ。
明治37年版には無い。
A明治37年の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は1つ、「管理長官」はゼロ。
昭和18年改正の俘虜取扱細則に出てくる「管理」という文言は5つ、その内「管理長官」が3つだ。
B誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。この規則ができたのは
昭和16年の俘虜収容所令から。「管理長官」である軍司令官または衛戍司令官は陸軍大臣が
統括する。内海愛子著では“陸軍大臣の管理下の捕虜、すなわち軍政が管理する捕虜”と書い
ているのだからこの著作は昭和16年以降の状況を書いている。
ところが、明治37年の「俘虜取扱細則」にも「管理長官」という文言が出ていた事が判明!・・・(・∀・)
その証拠がなんとこの珍論珍回答肯定派の【病的な自己解釈】のレスで確認できた!!!・・・(笑
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
因みに明治37年の俘虜取扱細則で唯一出てくる「管理」という文言は下記の条文でだ。
第十八條 俘虜収容所ニハ【【衛戍司令官】】ノ管理ノ下二於テ酒保ヲ設置スルコトヲ得
捕虜の管理と全然関係ねえええええええええええええええええええ。m9(^Д^)プギャー
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
●第十八条には【【衛戍司令官】】という文言が載っているんですけどwwwwwwwww
【衛戍司令官 = 管理長官】だという事を知らなかったのかよ、このバカはwwwwwwwww
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
761 :
< :2010/01/24(日) 22:06:53 ID:sYyRZSBn
>>752 【衛戍司令官 = 管理長官】であるという事は、下記法令から明らか♪・・・(・∀・)
【舊俘虜取扱規則】
■
http://homepage1.nifty.com/SENSHI/data/furyoki01.htm (明三七、二、一四 陸達二二)
改正加除 明三七陸達一六七、明三八同七、大三同三一
第二十一条:俘虜収容所ヲ管理スル軍司令官又ハ衛戌司令官(以下単ニ俘虜収容所管理長官
ト称ス)ハ俘虜収容所服務規則ヲ定メ陸軍大臣ニ報告シ俘虜情報局長官ニ通報スヘシ
【俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)】
■
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm38-28.htm 第一条 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ノ収容及取締ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣ノ監督ニ属ス
2 俘虜収容所衛戍地外ニ在ルトキハ最寄衛戍地衛戍司令官之ヲ管理ス
●【衛戌司令官(以下単ニ俘虜収容所管理長官ト称ス)】と書かれており、
【俘虜収容所ハ所在地衛戍司令官之ヲ管理シ】とも明言されている♪・・・(・∀・)
即ち、この珍論珍回答は【病的な自己解釈肯定派ID:/NQlQRjA】の勝手な脳内根拠でしかない♪クスクスクス・・・(・∀・)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
★471 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/19(火) 18:50:15 ID:UJ/hzMA1
B誰が「管理長官」になるのかといえば軍司令官または衛戍司令官だ。この規則ができたのは
昭和16年の俘虜収容所令から。「管理長官」である軍司令官または衛戍司令官は陸軍大臣が
統括する。内海愛子著では“陸軍大臣の管理下の捕虜、すなわち軍政が管理する捕虜”と書い
ているのだからこの著作は昭和16年以降の状況を書いている。
●なーにが『この規則ができたのは昭和16年の俘虜収容所令から』だよ!クスクスクス・・・(・∀・)
ウソついてんじゃねーよ!ミラクル虫けら自己解釈ウソ吐きが♪クスクスクス・・・(・∀・)
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪
762 :
< :
2010/01/24(日) 22:16:08 ID:sYyRZSBn 更にバカを曝した【病的な自己解釈病肯定派】のレスを曝しアゲ♪クスクスクス・・・(・∀・)
★639 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/01/23(土) 17:30:18 ID:zNIm/O1y
さらにとどめ。
(2)捕虜収容所
日本軍に捕獲された捕虜は、まず、捕獲した部隊が属する現地軍の管理下にある臨時の
捕虜収容所などの施設に収容され、そのうち正式の捕虜となり得る者は、陸軍大臣が統括
する正式の捕虜収容所に移され、そこに収容される。
・・・
1941年12月23日に俘虜収容所令が発せられる前に存在していた複数の臨時の捕虜収容所は、
陸軍大臣が統括する正式の捕虜収容所ではありませんとさ m9(^Д^)プギャー
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『1941年12月23日以前の臨時の捕虜収容所は正式の捕虜収容所ではない』
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●1941年12月23日以前の臨時の捕虜収容所は正式の捕虜収容所ではないのなら、南京戦当時
は南京現地にあった捕虜収容所はすべて【正式の捕虜収容所ではない】という事♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
●正式の捕虜収容所ではなくても、捕らえられた捕虜は【正式な捕虜】だったとする珍論が
見当たらない以上、南京で拘束された支那兵が【正式な捕虜】であったとする【根拠】は今
のところこれだけ♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【足立純夫『現代戦争法規論』】
『1929年の捕虜条約の規定の解釈では、捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊
指揮官の自由裁量とされていたが、1949年条約はその考え方を根本的に修正し、敵要員を捕獲
した瞬間から最終的にそれらの者が解放送還されるまでの間、捕虜の待遇を与えるよう、その始
終期を判然と定めた(第5条第1項)』
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『捕獲した敵要員をいつから捕虜とするかは捕獲国軍隊指揮官の自由裁量とされていた』
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>>639 の見解文は、今後とも【オイラ】が利用させてもらうワ♪・・・(・∀・)
ぷぎゃーーーーm9((^д^))ーーーーーー♪