>>739>>741 > 【問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではない】
前文で兵民分離が厳正に行われた末にと佐藤は書いてる。前にも聞いたが平民分離査問が始まったのはいつからか答えろよw
まさか掃討戦の前に平民分離査問が終了していたとか言い出すんじゃないだろうなw
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これを読まなくていいから直ちに自殺しろwwww
>>742 トリミングや捏造を平然とやる自己解釈中毒症中間派はさっさと氏ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』】
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http://www.geocities.jp/yu77799/siryoushuu/satoukokusaihou.html B安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもで きたのに、それをしなかったのであり、
残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、
便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行
為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な
捕虜の資格がないことは既に歴然としている。
C兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得
ない。多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地にお
ける一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。
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●Bより
【敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられる】
【安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。】
●Cより
【多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便
衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている】
>>746 安全区に逃げ込んだ敗残兵を"捕虜"などと決め付ける自己解釈中毒症中間派はさっさと氏ね♪ニヤニヤ・・・(・∀・)
【『国際人道法の再確認と発展』 東信堂P236 竹本正幸著】
第四に、戦闘員が自己を文民から区別しなかった場合に捕虜待遇を享有しうるか否か、の間題が
あった。西欧諸国は、そのような場合には捕虜資格を認めないのが現行国際法の規則であり、捕
虜資格が与えられないという心理的圧迫によって文民からの区別を戦闘員に守らせることが可能
になる、と主張した。