【社会】「産地証明」信頼できる?…警視庁、農水省と検討会
外国産のウナギを国産と偽る産地偽装事件が相次ぐ中、卸業者が発行する偽の「産地証明書」が
被害拡大の要因になっているとして、警視庁は16日午後、農林水産省と合同で、証明書のあり方を
検討する初の会議を開く。
警察当局が食品表示を監督する同省とともに再発防止策を検討するのは異例。消費者の安全志
向の高まりから、食品の産地証明を求める声が強まる一方、全国で摘発された卸業者の多くが、
偽の産地証明書で加工・小売業者を信用させており、証明書発行の枠組みや法的規制などについて
検討を始める。
同省によると、ここ数年、大手スーパーを中心に卸売業者に対して食品の産地証明を求める動きが
広がっているが、証明書の記載内容が正しいかを認定したり、調査したりする公的機関はなく、
卸売業者に証明書発行の法的義務もないため、表示内容は業者のモラルに任されているのが実情。
昨年以降、ウナギの産地を偽装したとして不正競争防止法違反などで摘発された6件の事件のうち
4社が、ニセの産地証明書を発行していた。
警視庁が先月摘発した東京・中央区の食品加工会社の場合、2007年秋から偽の産地証明書を
取引先に渡していた。この証明書は自社のパソコンで作ったため「原産国 日本国(鹿児島県大隈
地区産)」と、「大隅」を「大隈」と誤って表示していたが、誰も気付かず、同社の実質経営者は逮捕後、
「すぐに信用してくれて取引が始まった」と供述したという。
同日午後に警察庁で開かれる会議では、警視庁が捜査で得た産地偽装の手口などの情報を提供。
さらに、昨年7月からNPO法人が独自の基準で審査し、合格した業者にだけ産地証明書を交付する
試みを始めている宮崎市のケースなどを参考に、消費者の信用を得られるような枠組み作りについ
ても検討する。
(2009年7月16日14時32分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090716-OYT1T00714.htm
2 :
名前をあたえないでください:2009/07/16(木) 14:45:00 ID:MnwgsID0
偽装だらけじゃねーか
3 :
名前をあたえないでください:2009/07/16(木) 14:45:37 ID:crPc/BZO
罰則の強化をすれば良いじゃん
4 :
名前をあたえないでください:2009/07/16(木) 14:49:37 ID:sit0tfEP
産地偽装は罰金10億で。
偽装したら実刑食らわせればいいんよ
不当に得た利益も没収でな
6 :
名前をあたえないでください:2009/07/16(木) 15:17:00 ID:PLs/DOtt
どこの何を食べても安全で美味しければいいのに。無理でしょうけど。
7 :
名前をあたえないでください:2009/07/16(木) 15:23:09 ID:Opmrl0rl
やっていることは中国と同じ
騙す事がうまいのが日本人
8 :
名前をあたえないでください:2009/07/16(木) 15:43:51 ID:zZusqniL
警察庁が絡んでいるというだけで
全く信頼できない。
むしろ警察庁は絡まない方がよい。
9 :
名前をあたえないでください:2009/07/16(木) 16:09:30 ID:dIb09DnC
証明書の作成も偽造もどっちも人がやることだから
信用できないといえば信用できない
10 :
名前をあたえないでください:2009/07/16(木) 16:44:48 ID:GqGeHJ4D
本気でやるなら農協
役所、警察、政治屋には何も期待できません
11 :
名前をあたえないでください:2009/07/16(木) 23:12:33 ID:xjFCMe/z
JAS法で、食品関連業者全てに書類の作成・保存を完全義務化し、
違反には罰則規定を設けない以上、偽装はなくならない。
現在は、努力義務で、最高の自画自賛をしているあほ農林水産省(笑)
日本を滅ぼすのは農林水産省だ。
12 :
名前をあたえないでください:2009/07/17(金) 01:02:52 ID:lXxT3kdo
死刑にすればいいんだよね
13 :
名前をあたえないでください:2009/07/20(月) 18:01:01 ID:vjwrUHUN
14 :
名前をあたえないでください:2009/07/20(月) 18:40:23 ID:vjwrUHUN
食品衛生法 第二章 食品及び添加物
第六条
次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し
(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、
又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、
使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。
ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると
認められているものは、この限りでない。
二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、
又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なう
おそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、
この限りでない。
三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、
人の健康を損なうおそれがあるもの。
四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、
人の健康を損なうおそれがあるもの。
15 :
名前をあたえないでください:2009/07/20(月) 18:41:11 ID:vjwrUHUN
16 :
名前をあたえないでください:2009/07/20(月) 18:44:56 ID:vjwrUHUN
平成17年度の大分の食品に関する会議の議事録によると
「食品衛生法 第六条」も事故を起こさない限り
明確な罰則規定は無いらしい。
17 :
名前をあたえないでください:2009/07/21(火) 12:01:09 ID:idymCnh4
【内田会長】
これは食品衛生法の中に有害物質を提供してはならないという規定が
ありまして、その有害物質の中に、当時の厚生省の通達で、
ふぐ肝を含めるという通達が出されて、そしてそれ以来、
各県でふぐ肝についての条例を制定してきたんですが、
大分県は今まで条例がなくて、規定みたいな形で規制をしてきたんですね。
それでこの冊子、参考資料の条例の15条を見ていただくと分かるように、
どこが有害物質かというと、ふぐの卵巣、肝臓(肝)、胃、腸並びに
これらの以外の部分で人の健康を害する恐れのあるもの、
これに肝が入るわけで、それを除去しないふぐを販売してはならないと
いうのが15条の制限なんですが、15条については罰則規定はありません。
だから提供してもこれで処罰されるという、
この条例で処罰されるということはない。
いいんですねそれで。
いいんでしょ。処罰されることはない。
ただ、行政処分上の提供した店で、もしふぐ肝を提供して
事故が発生したりすると、行政処分として営業停止の
処分があったりすることはあるということの理解で、
これができたからといって、すぐに出したら罰金になるということではない。
そういうことですね。
じゃあ次の問題にいきます。
18 :
名前をあたえないでください:2009/07/21(火) 12:15:06 ID:aEHssiD0
極めて厳しい罰則を設けないとメーカーの言う産地なんか信用できない。
19 :
名前をあたえないでください:2009/07/22(水) 18:20:53 ID:t2cauReh
麻生は何やっとるだ!!
舛添は何やっとるだ!!
石破は何やっとるだ!!
野田は何やっとるだ!!
20 :
名前をあたえないでください:2009/07/25(土) 10:36:35 ID:SOwmPKoI
嘘ついてんなら詐欺でいいじゃん。民事でね。
行政が経済活動に下手に口出しするから、めんどくさい制度ができて、
詐欺も詐欺にならなくするような、法令手続きで目くらまし
ウヤムヤにされるようになってる。
行政役人組織のテキトーなお仕事を増やすだけにあるようなものだ。
22 :
名前をあたえないでください:2009/07/25(土) 18:14:38 ID:okLZH3sf
23 :
名前をあたえないでください: