【医療費1割負担】障害者自立支援医療 Part16
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スレ立て代行:
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スレ立て代行:2008/08/28(木) 17:56:22 ID:wHtQ0Y4D
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スレ立て代行:2008/08/28(木) 17:56:42 ID:wHtQ0Y4D
【よくある質問 その1】
Q:どんな制度なの?
A:うつ病や統合失調症などの精神疾患で通院してる人の、診察費や薬代が通常の3割
負担から1割負担になる制度です。住民税額によって月の上限額も決まっていま
す。詳しくは
>>1の厚生労働省のHPに書いてあります。なお、自治体によっては
負担額がゼロになるところもあります。また、入院時には適応されません。
Q:32条とは違うの?
A:平成18年3月に32条が廃止され、4月にこの制度に移行しました。
32条は0.5割負担でしたが、原則1割負担になりました。
Q:どうやって申請するの?
A:主治医に相談して診断書を書いてもらい、所轄の保健所や市役所などの役所に申請
してください。申請先は東京都区部では保健所ですが自治体によって異なります。
通院先か役所に確認してください。
Q:通院期間が長くないとだめ?
A:全く初めての初診は適用になりませんが、それ以外はとくに決まりはありません。
基本的には初回の再診からになります。
初診でもとりあえず主治医に相談してみましょう。
Q:主治医から何も言ってくれないんだけど?
A:主治医からはこの制度を教えてくれないことが多いようです。こちらから相談してみましょう。
Q:家族の収入が多いんだけど?
A:保険証を家族と分離すると安く済む場合があります。
現在親の社会保険に入っている場合は、独立して国保に入りましょう。
Q:受給中だけど引っ越して転院したらどうするの?
A:転院先の役所に届出するだけでそのまま使えます。転院の場合は初診から使えます。
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スレ立て代行:2008/08/28(木) 17:56:56 ID:wHtQ0Y4D
【よくある質問 その2】
Q:受給者証の期限は?
A:1年です。期限が切れる3か月前には申請手続きをしましょう。
なお、更新の案内は届きませんので期限切れには注意しましょう。
Q:病名によってはうけられないのですか?
A:負担額上限は基本的に世帯の住民税額で決められています。この上限区分で
中間世帯と中間以上に分類されてしまう世帯の救済策として「重度かつ継続」
という判定で上限を軽減する基準がありますが、自立支援法辞退の支援を受ける
ためには、病名にる制限はありません。神経症でも不眠でも受けることが出来ます。
Q:「重度かつ継続」ってなんですか?
A:重度かつ継続の認定は「統合失調症・鬱病・てんかん」の病名が出ている場
合となっています。
制度上は「3年以上精神科医師を務める者(精神保健認定医、精神保健指定医)
が必要と判断した場合」という別枠がありますが、ほとんど認定されていません。
Q:申請に必要な書類は?
A:基本的には、「申請書」、「診断書」、「世帯員の課税証明書」、「世帯員の保険
証の写し」です、都道府県市によって若干変わる場合があります。基本的には自分
で申請することになるので、役所の受付窓口で確認しましょう。
※課税証明書が同意書の提出で不要になるところが増えています。
Q:申請からどのくらいで適用されますか?
A:基本的には申請日から適用されます、しかし受給者証が届くまでは医療機関によっ
ては3割払わせておいて受給者証が届いてから返金とする場合もあります。受給者
証は基本的に毎月1回の審査会で審査され発行されます。審査会への書類締め切り
などは役所によって違いますので、最短でも30日ぐらい、基本的に2〜3ヶ月はか
かると思った方が良いでしょう。
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スレ立て代行:2008/08/28(木) 17:57:10 ID:wHtQ0Y4D
【よくある質問 その3】
Q:自己負担額が1割以下の地域があると聞きました。
A:自立支援法は国の事業なのですが、一部の都道府県市では単独事業として1割負担
分の補填などを行っている地域があります。(例:東京都-低所得区分ならば自己
負担無し)これは都道府県市によって異なりますので、お住まいの都道府県(政令
指定都市の場合は市)に確認してみてください。
Q:受給者証の有効期限が平成21年3月31日なんだけど?
A:所得区分が「一定以上」(月額自己負担上限額2万円)になっていませんか?
所得区分が「一定以上」の方については、法令により本来は自立支援医療の対象外
ですが、現在は経過的特例として、高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)
に該当する方のみ、自立支援医療の対象となっています。
経過的特例の取扱いは平成21年3月31日までとされていますので、所得区分が
「一定以上」の方については有効期間が平成21年3月31日までの受給者証が送付さ
れています。今後の取扱いについては、国において現在検討中となっているので現
在は未定です。
Q:一定以上の人は平成21年3月31日以降は受給出来ないの?
A:現在国において検討中ですがどうしても今の内に延長しておきたい場合は、所得区
分を「一定以上」でなくす必要があります。「一定以上」で無くなった場合は変更
の申請をすれば、所得区分の変更に併せて、有効期間が1年間の受給者証が発行さ
れます。 変更の方法は世帯分離などで保険証を独立させるのが一番簡単です。
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スレ立て代行:2008/08/28(木) 17:57:32 ID:wHtQ0Y4D
【よくある卵の回答傾向 その1】
よくある卵の回答傾向です。このような回答があった場合は卵と断定しましょう。
卵の発言は全て間違っていますので無視するのが一番です。
Q:どんな制度なの?
A:精神病3疾病の患者の為の制度です
Q:32条とは違うの?
A:制度の悪用が横行しているので、医療機関の届け出が必須になりました
Q:通院期間が長くないとだめ?
A:ダメです
Q:主治医から何も言ってくれないんだけど?
A:そんな医師はまともではありません
Q:家族の収入が多いんだけど?
A:症状のためにある制度なので、あまり関係ありません
Q:生活保護なんだけど?
A:生活保護は医療費の負担がないのだからこの制度は関係有りません。
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スレ立て代行:2008/08/28(木) 17:57:50 ID:wHtQ0Y4D
【よくある卵の回答傾向 その2】
Q:病名によってはうけられないのですか?
A:医師によって申請に必要な診断書を書かないので受けられません
Q:「重度かつ継続」ってなんですか?
A:主に3疾病の症状を持つ場合のことです
Q:3年以上精神科の勤務経験は誤魔化しがききますか?
A:ききます。例:朝青龍の主治医
Q:申請に必要な書類は?
A:自治体によって全く異なります
Q:申請からどのくらいで適用されますか?
A:申請を受け付けた瞬間から適用。受給証が届く間は病院からの遡及請求が通例
Q:自己負担額が1割以下の地域があると聞きました
A:メンヘラーには関係ない話です(使われると本当に必要な人が困ります)
Q:申請の窓口は?
A:病院が代行するのが普通です。