X11 ライセンスについてちと困ってるので誰か教えてください。
X11 ライセンスを採用している、p2 という 2ch ビュワーがあります。
で、p2機能拡張パックちうもんがあって、こいつは p2 の改変物です。
オリジナルの p2 の配布物には 92 個のファイルが含まれてて、
改変物のほうは、176 個のファイルが含まれてます。
何らかの改変をされたファイルが 155 個で、
追加されたファイルが 85 個もありやがります。
困ってることは、改変物のほうです。
ライセンスの指定がないんですが、X11 ライセンスを
そのまま適用しちゃっていいものでしょうか?
誰か教えておくれ。
訂正
> 何らかの改変をされたファイルが 155 個で、
> 追加されたファイルが 85 個もありやがります。
何らかの改変をされたファイルが 155 個で、
そのうちの 85 個が追加されたファイルです。
改変物の作者に聞くしかないのでは。
>>161 > 困ってることは、改変物のほうです。
> ライセンスの指定がないんですが、
ほんとに copyright notice(s) と permission notice が記載されてないとしたら
ライセンス違反じゃない?
>>164 流用部分についてはライセンス表示が残っているけど、
オリジナル部分は良く分からないってことはよくあるよ。> BSD/X11系
BSD poppoer派生のqpopperは昔そうだった。
# 今はQualcom copyright部分は結構はっきりしているはず。
>>165 「【前編】(上)」だけ有料登録しないと読めません。
168 :
名無しさん@お腹いっぱい。:04/11/19 23:14:44
ちょっと相談いいですか?
修正BSDライセンスのものを他の言語に移植しました。
ライセンスはそのまま修正BSDにしときたいのですが、
この場合、利用者は移植した自分の名前も入れなくちゃ駄目なんですかね?
入れて欲しくない場合(そこまで押し付けたくない)はどう表明すればいいんでしょう。
ただ単に、コントリビュートしたって元のソースに書いておけばいいんでしょうか?
前にミスった例で、「修正BSDライセンス」ですって書いておいたら、
利用者がこちらの意図とは反して自分の名前だけかいて、
元の作者さんの名前書いてくれなかったってことがありましたので。
移植といってもちょっと使いやすいように手は加えてある状態なんですが(クラス化してあったりと)。
単に「自分の名前は書いても書かなくてもいいです」としとけば?
入れてはいけないとするのはよくないと思う。
使う人があなたのクレジットを入れる自由はあると思うし、
入れないと逆にその移植+変更自体が元の作者によると誤解させる可能性もある
でしょうし。
>>168 > 前にミスった例で、「修正BSDライセンス」ですって書いておいたら、
> 利用者がこちらの意図とは反して自分の名前だけかいて、
> 元の作者さんの名前書いてくれなかったってことがありましたので。
これは元のも修正BSDライセンスだとしたら、元の作者の名前を入れないとまずいので
そのように連絡して直してもらうべき。
>>168 自分の著作権表示はしなくてもいいむね例外項目を書いておくといいんじゃ
ないでしょうか。単純に自分の名前を書いていない状態だと変更分まで元の
作者が書いたことにされて元の作者の意図にも反すると思います。
171 :
168:04/11/20 23:50:42
サンクス
参考にします
>>170 あー、なるほどそいういう場合もあるのか
172 :
名無しさん@お腹いっぱい。:05/01/17 15:38:33
>>172 Unixに関係ないのでパちょこん板でどうぞ
少しお聞きしたいです
GPL:
GPLとして配布されたソースは自由に改変することができるが
その際は、改変したものもGPLとして配布しなければならない
また、改変する前のもの・改変した場所なども明記しなければならない
ソースは公開しなければならない
BSDL:
BSDライセンスで配布されたものは自由に改変し公開することができる
公開する際は、改変者が自由にライセンスなども指定できる
また、ソースの公開義務はない
っていうかんじで間違っていないでしょうか?
>>174 間違ってるだろ
そもそも改竄しようが改変しようが配布の義務なんか無い
メンドクセーだろ
でもどうしても配布したくてしょうがないなら
GPLに則って配布すればいいし
ソースもくれと要求があったら配布すればいいだろ
>>175 配布の義務があるとは書いてないと思うが?
それだ。
ソースの公開義務は、改変されたソフトウェアのバイナリを
配布する時に初めて生じるのであって、配布しなければ公開
する必要もない。
> BSDL:
> 改変者が自由にライセンスなども指定できる
「BSDLライセンスに反しない範囲で」だよ。
たとえば、元々のライセンス表示を削ったりするのはアウト
>>176 義務があるなんて書いてないだろ
配布しなければならないと言ってるのは
>>174 の解釈
>>177 そもそも「公開」っていう無差別な話はないでしょ
バイナリ「配布」した段階で「配布」した対象に要求された
ばあいソース配布をするちゅーことで
公開なんてないんじゃねーか?
公開も特に問題ないわけだから
廻り回って公開されようがどうしようが
知る由もないんだが
> 「配布」した対象に要求された
> ばあいソース配布をするちゅーことで
> 公開なんてないんじゃねーか?
いや、その通り。
> 公開も特に問題ないわけだから
> 廻り回って公開されようがどうしようが
> 知る由もないんだが
結局こうなることを止められないって意味で
書いたんだけどね。
え!!?
BSDライセンスって好き勝手していいんじゃないの?
BSDライセンスで配布されてたソフトあったから
ソースの上に書いてあったBSDライセンスの表示を消して元々のソースをコピーとかじゃなくて
そのままいじって公開してた、
一応、今配布止めたけど
どうすればいいの?
簡単に説明しているさいととかない?
好き勝手にいじっていいのは public domain のやつだよ。
> public domain のやつだよ。
public domain のやつ「だけ」だな。
「元々のライセンスを消す」のは public domain なもの以外
では、どんなライセンスでもライセンス違反になる。
人の作ったものを自分の作ったものだと偽ることになるわけ
だから、常識で考えても分かると思うが、著作者人格権の侵害だ。
じゃあ、BSDライセンスで配布されていたものを
GPLで配布するときはどうするの?
GPLのライセンスの下にBSDライセンスを貼っ付けるの?
> GPLのライセンスの下にBSDライセンスを貼っ付けるの?
そゆこと。
>>185 あんがと
初めてしったよ、勉強になった
ってか、実際そんなになってたら混乱すると思うがな…
GPLのライセンス貼って、
"以下のライセンスは元のライセンスです"みたいなこと書いて
BSDライセンス貼ったらいいのかな??
なんか混乱してきた
例えばBSDライセンスで配布されてるコードがあったとして
// hoge.c
// Copyright 2005 Tanaka Hajime. All rights reserved.
// (以下、BSDライセンス)
だったとする、
じゃあ改変したときに上の元のコード名と田中さんの名前は消したら駄目なの?
// hoge2.c
// Copyright 2005 Yamada Hanako. All rights reserved.
// hoge.c
// Copyright 2004 Tanaka Hajime. All rights reserved.
見たいに列挙していくの?
そうだったのか
まあ、よくわかんないから
もとのコードさがしてきて頭のコメントアウトの部分全部貼っ付けて
その上に新たにBSDライセンス貼っ付けといたよ
これなら完璧だよな?
まあ BSDライセンスの場合、元のがちゃんと残ってれば、
たいがい大丈夫だろ。
ところでライセンスはいつもソースの先頭にあるけど
末端においちゃいやん、とかいう掟はあるの?
ちなみにオリジナルのArtistic License(Perlのあれね)はずさんなライセンスで
Bruce PerensによるとPublic Domainにすることさえできるらしいw
>>191 見落とされないよう最初に置いといた方がいい。
漏れも質問させてもらう
BSDLで配布されているソフトを継ぎはぎしてソフトを作ってるんだが
ライセンス自体はBSDLなんだが、書き方とかが少しづつ違う
この場合は全てを張り付けとかなくてはいけないの?
それとも、元は同じライセンスだから著作権表示だけでいいの?
>>194 > ライセンス自体はBSDLなんだが、書き方とかが少しづつ違う
それって本当にBSDLなのかと小一時間(ry
たまにコメントアウトの仕方が違うとかはあるな
あれは勝手にかえてもいいんだよな?
ソースの一部だし
>>194の言う"書き方"が何を指すのかは分からないけど、BSDLによって多少の書き方の違いはあるよね。
派生物の宣伝に原著作者の名前を使うなって項目の有る無しとか、
或いはもっと細かいところで、例えばライセンス下部の免責条項の文言が
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS とか
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS とか
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR
とかって感じで微妙に違う。ほかにも微妙に文言が違う場合も有る。
これらのBSDLを混ぜるときは、
Copyright (c) <YEAR>, <OWNER> All rights reserved.
を追加していくだけでなく、配布条件とか免責条項とかの文章も追加していく必要があるのかどうかって事?
厳密に言うとそうするべき…なのかなぁ?
オレオレ条項はBSDLの亜種によっても内容が微妙に異なるよな。
そういやどっかでApache License 1.xはBSD-styleとは言わないって
内容の文章を見た記憶がある。
おまいら落ち着け
ソースパクって来てバイナリだけ配布
これで決り
コンプライアンスって言葉を知らない?
悪事がバレた時の影響って、昔よりずいぶん大きく
なってるみたいよ。
確かに昔はやたらめったら死刑が多かった。
202 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/26(火) 10:17:56
203 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/26(火) 10:24:41
最近 GPL と CC の互換性について気になっています。
CC の SA ってぱっと見ると GPL と同じ立場に立っているような気もしますが、
再配布義務等を考えると GPL よりも弱い制限のライセンスなんですよね。
http://www.alles.or.jp/~spiegel/docs/cc-about.html 参考までに RMS によると
I am pretty sure none of [the Commons licenses] is
compatible with the GNU GPL. However, no reasonable
free documentation license is compatible with the GNU GPL.
The Creative Commons licenses are mainly meant for artistic
works. They are fine for that, but when it comes to
documentation, we recommend the GFDL.
204 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/04/29(金) 14:37:16
読んで理解しろよ
人によってゆるいの感覚は違うだろがばか
208 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/05(木) 18:54:45
Apacheライセンスの和訳ってない?
210 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/05/07(土) 09:18:48
サンクソ
211 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/08(水) 15:19:07
BSDやGPLなソースを他の言語に移植するときは
ソースのライセンス文をそのままコピーしとけば問題ないですか?
というよりコピーしても大丈夫ですか?
該当ライセンスを嫁
213 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/02(土) 18:39:09
BSDライセンスのコードを参考にして(コピーはしていません)コードを書いたときは
BSDライセンスで配布しなければならないのでしょうか?
また、著作権表示などはどうなるのでしょうか?
あくまでも、参考にしただけです
215 :
213:2005/07/03(日) 11:54:21
>>214 違います
そちらを見たら、著作権は自分のものになるらしいですね
すいません、ありがとうございました
214のリンク先の答えは微妙かと思われ。
それだと、変数名や関数名を変えただけとか、
ソースの構成を変えたりとか、他言語に移植しただけとか、
そういうのがゆるされることになっちゃうよ。
程度の問題なんだろうけど、実際に裁判で争ってみなきゃ分からないんじゃないかしら。
というわけで明確な線引きができる人はいないと思います。
217 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/14(木) 23:41:49
GPLについて質問させてください。
GPLのもとで作成されているプログラムがソースコードと
実行可能なバイナリで配布されています。
私が、作成したプログラムは特定のShellスクリプトを実行する
もので、そのShellスクリプトが上のGPLのプログラムを実行する場合、
私が作成したプログラムを公開する場合GPLに成るんでしょうか。
また、私が公開するものにGPLのプログラムが含まれているか、いないか
によって変わってくるものでしょうか。
よろしくお願い致します。
ならないはず
>>216 許されるよ。
改変部分の著作権が本人のものってだけで。
220 :
217:2005/07/19(火) 07:47:28
ここで質問するのは適切でないかもしれないですが。
ある定型の文章を画像化するためにAFPL GhostScriptを使おうと思います。
コマンド入力その他が面倒なので、プログラム中でGhostScriptを呼び出す等の、
一連の処理を行うプログラムを書いたんですけど、
このプログラムで得られた画像やプログラム自体を仕事上で使うことにライスセンス云々の問題は発生しますか?
222 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/23(土) 18:44:09
あるBSDライセンスのコードがあるのですが
以前の作者の著作権表示を外したいので
以前のコードを参考にしつつ、新しく書いているのですが
ときたま、どう処理しようにも同一のコードでないと処理できないことがあります
ですので、このばあいは変数名の違う同じコードになってしまうのですが
この場合、前の作者の著作権表示は消せないのでしょうか?
程度問題だけど、量が多いのであれば、
あなたがソースを見てしまっているのがネックになるので、
仕事でやってるなら、他の人にやって貰った方がいいんじゃない?
224 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/07/29(金) 21:02:27
BSDライセンスで配布されているコードは
BSDライセンスで配布しなければならないのですか?
GPLにすることはできないのですか?
>>224 BSDライセンスのソースコードは先頭にあるCopyrightを残さなければなりません。
この中に書いてある内容がGPLのライセンス条件と矛盾するんじゃにゃーきゃ?
逆にいえばコピーライトさえ残しとけば問題ないんじゃないの?
詳しくはしらんから、詳しい人情報プリーズ
ライセンスをGPLに書き換えるのはNG
GPL配布物にBSDLソースが含まれるのはOK
どゆこと?
例を使ってカモン
xやyが出てくると式を解けない子供みたいだな。
それくらい例を出されなくても理解しろよ。
はいはい、ワロスワロス
NG: sed 's/BSDL/GPL/' < BSDL-SRC.c > GPL-PROJECT/GPL-SRC.c
OK: cp BSDL-SRC.c GPL-PROJECT/BSDL-SRC.c
>>227 BSDLのソースの書き換えた部分だけをGPLにするのはOK
>>233 元のスキンのライセンスはどんなんなの?
元の作者にメール書いて許可をもらう。
もし元のスキンが別の素材を流用していたらその作者にも。
作者があらかじめ「ちゃんと著作権を表示する限りは勝手につかっていいよ」とか
条件を明記している場合、その条件を守る範囲ではメールを書く手間を省いてよい。
236 :
233:2005/08/02(火) 11:46:53
>>234 いろいろ探したんですけど、見つかりませんでしたorz
>>235 メール書いて許可もらうようにしようと思います。
ありがとうございました。
237 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/12(金) 00:21:16
systemやpopenでGPLなものを呼び出した場合
そのコードはライセンスをGPLにしなくてはいけないのでしょうか?
NO
239 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2005/08/17(水) 20:45:15
すいません
GPLなコードを改編したいと思っているのですが
ライセンスを読むと複雑怪奇で分かりずらすぎます
どこかに分かりやすく説明したページは無いでしょうか?
また、読んでて気づいた点なのですが
改変部分を分かるようにしなければならない
著作権、ライセンス表記は改編してはならない
等は、どういうことでしょうか?
改変部分を分かるようにとは、パッチのような差分も提示しろということでしょうか?
改編してはならないとは、改編したものは著作権とライセンス表記の下に新しく
ライセンスと著作権表記を追加しなければならないのでしょうか?
また、GPLなコードを改編した場合改編者の意志に関係なくそのコードもGPLになってしまうのでしょうか?
BSDLのように、改編した部分は自分が好きなライセンスにはできないのでしょうか?
フリーソフトウェアと自由な社会をよんでいると、まだまだ不明な点が見付けられました
これが、GPLが嫌われる理由というものでしょうか?
ナンセンス。
245 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/03/12(日) 01:07:01
修正済みBSDライセンスについてお訊きします。
よく「著作権表示をすれば〜」という説明を見るのですが、
この著作権表示とはどのようにすればいいのでしょうか?
たとえば、Aというソースコードがあって、私がBというクローズドソースな
ソフトにそのコードをそのまま使った場合、著作権表示とは、
AのソースコードにあるものをBのドキュメントなどに
載せるということなのでしょうか?
247 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/03/31(金) 19:58:13
248 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/03/32(土) 00:26:23
マイナーやけど DJB ライセンスについて詳しい椰子おらんか?
250 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/03/32(土) 12:11:31
多言語間の移植ってライセンスの影響受けるんでしょうか・・・
例えば、phpのGPLのソフトを、他の言語(例えばperl)で書き換えたら、GPLになるんですかね。
やっぱり、なるんですよね・・・。
0から書き起こしても駄目ですよね
参考にしたという程度ならならないかもしれんけど。
PHP <--> Perl だとアレだけど、PHP <--> Python くらいなら良いんじゃないの。
俺はコピペしなきゃオッケーと解釈してる。教祖様も好き勝手やってるし。
252 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/04/02(日) 13:06:49
>>250 動作仕様までライセンスの適用がおよぶとは思えんが。
>>251-252 そっかー。動作仕様になるか。
移植は、改変とかにあたらないのかな
サンクス。
仕様は著作物じゃないです。
たとえばプログラミング言語の仕様。
仕様書は著作物。
>>253 著作権には翻訳権ってのもあるから、
元ソースをベースに別言語に移植するような場合は
影響受けると思った方が安全と思われ。
フリーソフトウェアの定義では
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html ・ The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs
(freedom 1). Access to the source code is a precondition for this.
ソースコードをみて学習する自由、ということをいっているので、
ソースをみてコピペでなく同じような動作をするものを作るのは
アリだと自分は思ってる。
ライセンスの問題で使えない既存のプログラムを再実装する場合に、わざわざクリーンルームで
作業されるってこともあるし、逐語訳は駄目じゃなかろうか
なるほど人によって見解が変わってきますね
そうえば、QuakeをDelphiに移植したプロジェクトは、GPLのままだったよな・・・。
ロジック、関数分割、ファイル分割など構成も、
ほとんどそのまま、つまり逐語訳的って事なら著作権上問題ありでしょ。
それでもGPL→GPLなら問題ないんじゃないの?
GPL→GPLならもちろん何問題もないというか、それが最善。
まあVer.3はどーなるのって話もないではないけど・・・。
ほしゅ
よく知らないんだけど
著作物と言えば引用ってあるじゃない?
自分の書いたものを主として引用部を従とする(量・内容的両方)・出所を明示するってやつ
あれプログラムソースには適用されないものかな?
適用されると主張する弁護士もいる。実際のところは裁判してみないと
わからないだろうな。
もともと出所を明示するのはGPLを満たす要件のひとつでもあるし、
あんがい主張は通るかもね。
ライセンスの伝播についておききします。
BSDライセンスのライブラリAがあり、
それをソースレベルで利用し、改良したライブラリBを作りました。
その場合、ライブラリには、ライセンスAの著作表示を書く必要があります。
その上で質問です。
・ライブラリBは、ライブラリAのように、BSDライセンスにしなくてはならないのか?
・ライブラリBの利用者は、ライブラリAの著作表示をしなくてはならないのか?
私の見解では、BSDライセンスは伝播しないはずなので、
・ライブラリBは、BSDライセンスにする必要はない。
・ライブラリBの利用者は、Aの著作表示はする必要はない
266 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/10/30(月) 05:27:27
ただ、少し問題がありまして、
ほんの少しだけ(とは言え重要な)改変をほどこした場合、
別のものとして、配布してしまって、いいものでしょうか?
ライセンス上はよいとして、倫理上いいのかなーと。
本来なら、本家に差分を投げたいところですが、ライブラリのサポートを終了してしまっています。
267 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/10/30(月) 08:58:32
windows serverにcpuライセンスってあるの!?
一個に付き払うってマジっすか!!?
超ウンコ
超ウンコ
超最高unix様
>>265 > ライブラリBは、BSDライセンスにする必要はない。
OK
> ライブラリBの利用者は、Aの著作表示はする必要はない
BのライセンスをAのBSDライセンスに矛盾しないようにすると
Bの利用者はAの著作権表示をしなければならなくなるはずだが。
>>266 むしろ本家の作者と折り合いがついていないのに
勝手に同じものとして配布しちゃまずいだろ。
269 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/11/11(土) 09:06:19
270 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/11/12(日) 02:31:02
改変したソースの場所がわからんね
配布してないのか洩れが見落としてるのか
271 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/11/13(月) 19:53:52
上のは少なくともFreeTypeに関してはBSDライクなライセンスも選択できるはず。
他に何か使ってるのか?
下のはソースの改変なんてしてない気が。
(他の部分でアウトだろうけど)
273 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/11/26(日) 00:39:41
ドザはライセンスなんて考えないよ
275 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2006/12/06(水) 21:52:27
自分で書いたPHPのコードAの中でGPLのコードBをrequireしたらコードAもGPLに感染する
自分で書いたPHPのコードA´の中でLGPLのコードB´をrequireしてもLGPLやGPLには感染しない
で認識正しい?
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.ja.html とか読んだんだけどイマイチ確信が持てなくて。
どっかに実例とか交えた解説してるページ無いかな。
英語でライセンスの告知する時って
Permission is granted to copy,....
の上に表題付けるとしたらどんな単語にすればいいの?
Notices?
Announcement?
Acknowledgements?
>>277 とりあえず「Acknowledgements → 謝辞」は間違いかな。
参考までに、GPLなソフトウェアパッケージの
よくあるライセンスファイルの名前は COPYING。
あるいはそのまま License とか。
あるいは Legal Notice とか。
...いや、実はよくわからんorz
ありがとう。とりあえずCOPYINGで問題無いかな。
281 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/01/13(土) 15:51:02
282 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/04/13(金) 01:28:11
283 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 18:59:57
284 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/08/31(金) 01:49:41
すみません、GPL で書かれたプログラムの分領・改編について教えてください。
GPL バージョン2で書かれたプログラム(仮にAとする)を分領・改編することは認められていますが
その際、分領・改編されたプログラムのGPLのバージョンもプログラムA側で限定することは可能ですか?
平たく言うと、「プログラムAを分領・改編してもいいけど、ライセンスはGPLバージョン2にしてね」
といった、絞りを付けることはできるのでしょうか?
「分領」とか「改編」ってどういう意味?
ライセンスにGPLを使うという事はGPLで認めている権利を全て与えるということ。
ところが、GPLでは「分領」や「改編」は認められていないので適用することは出来ない。
GPLを適用するという事は、条件を足してはいけない。また条件を引いてもいけない。
どのバージョンのGPLでライセンスするかは著作者が任意に決められる。
自分の(一次)配布には俺様ライセンスを適用して、二次配布はGPLでのみ
認めるという配布形態はあり。
287 :
284:2007/08/31(金) 02:53:33
>>285 すみません、GPL日本語訳では、複製、頒布、変更と書かれていますね。
>>286 ということは、複製および変更しないで頒布する場合(プログラムA)は、その著作者が指定したGPLのバージョンが適用され、
ソースコードが変更された場合(プログラムA'は)、変更した新しい著作者が別のバージョンのGPLを指定した場合は
その指定されたバージョンのGPLが適用される。
オリジナルの著作者(プログラムAの著作者)は、ソースコードが変更された子プログラムや孫プログラムのGPLのバージョンまでは
指定することは不可能、と考えれば良いのでしょうか?
「改編」は「改変」の間違いだとしても、
「分領」なんて言葉を普段使ってるの?
>>287 逆。
「変更した新しい著作者」は「プログラムAの著作者」の指定したバージョンに従わなきゃいけない。
「このソフトはGPLv2」と著作権者が指定したら
受け取った人はGPLv2にしたがわなければならない。
「このソフトはGPLv2以降」と著作権者が指定したら
受け取った人はGPLv2以降のどれかにしたがえばよい。
292 :
284:2007/08/31(金) 03:17:38
>>286 前に文を書いて「○○の場合を除いてGPLを適用」ってGPL風ライセンスはよくあるよ
ダブル・トリプルライセンス(事実上一番ゆるいライセンスを適用できる)もありがち
漏れはそれぐらいだったら最初から修正BSDとかいいライセンス選べよって思うけど
294 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/12/02(日) 00:49:05
BSDL >>>> 越えられない壁 >>>> GPL
Public Domain >>>> 越えられない壁 >>>> BSDL > GPL
俺様に従え >>>>> 越えられない壁 >>>>>>> Public Domain > BSDL > GPL
NYSLでいいよもう
Public Domain > BSDL > GPL >>>> 越えられない壁 >>>> マイナーライセンス
BSDLって具体的にはどれ?
「宣伝条項なし」とか接頭した方がいいんじゃないの?
どうせネタ
BSDL は既に改定されてるんだから接頭すべきなのは「宣伝条項あり」の方
にわかが知識をひけらかしたがるからいつまで経ってもアホが絶えない
>>302 そうそう。ずっと疑問に思ってたんだけど。BSDLだと言えば、修正後を指すのが当たり前のはずで、
わざわざ「修正されたBSDライセンス」なんていう言い方がまかり通ってるのはなんでだろうね。
バージョン番号でも付ければ良かったのかねぇ。
都合の悪いものはないかのような名前付けを好むBSDコミュニティ
当たり前だろ
結局、4-clause BSDLの頃の昔に寄与されたコードの著作権者が現れて、
例えば遺族、BSDを使ったルータとか売っているメーカが訴えられたら、
負けるって事だよね? 原理的には。
>>306 ?普通にBSDLのコードを使った製品は、BSDライセンスの表示をしてるよね。
WindowsでもBSDライセンス使用の表示はしてたんじゃなかったっけ?
修正前のBSDLのまずいところってのは、作者がBSDLを選択し、配布する時に
宣伝条項を付け加える事が出来た部分にあるのであって、宣伝条項そのものが
「フリー」を阻害するものではない。原理的には。
>>307 GNUも宣伝条項付きBSDLは新しく使うなとは言ってるけどフリーでないとは言ってないね
>これは単純で制限の緩い非コピーレフトのフリーソフトウェアライセンスなのですが、
>重大な欠陥を抱えています。「迷惑極まる BSD 宣伝条項」がそれです。この欠陥は致命的というほどのものではありません。
>よって、適用されたソフトウェアを非フリーにしてしまうわけではありませんが、
>実務上困ったことが生じ、それには GNU GPL との矛盾の発生も含まれます。
(ry
(
http://www.gnu.org/licenses/license-list.ja.html )
宣伝条項付き BSDL でソースを公開したら
GPL でフォークされる心配は無いんだよね?
GPL と矛盾していて一番世間体が良さそう
なのは Apache 2.0 Licence かな。
日本法の下だとダイナミックリンクだけで全体が2次著作物になるかどうか怪しいから
事実上GPL=LGPLになってしまうって噂聞いたけどマジ?
んにゃ。
誰だそんな訳わからんこと言ってたのは。
LGPLってGPLのCopyLeftをちょっとだけ緩めて
「動的リンク(静的リンクはバイナリにライブラリのコードが含まれるからアウト)だけなら派生物は他のライセンスにしてもいいよ」
↑ってことにしただけで他はGPLのまんまなのにね
glibcはLGPLからさらに例外条項つけて静的リンクもOKしてるんだっけ?
>>315 それはDLLの場合っつーか、
動的リンクして関数一個だけ使用する場合がボーダーラインと言っている。
そんなケースってあんまりなさそうだけどな
ふざけた話だ
あくまでFSFの解釈だけどな。
LinuxのblobってGNU的には×なんだっけ?
だとしたらおkって言ってるのはLinus?
320 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/24(月) 02:00:38
結局おまいらLinux界隈の話が好きなんだな
322 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/04/15(火) 22:57:25
思いっきり Your site has ads にひっかかるじゃん。
ちょっとTorcsというGPLのレースゲームの件で質問します。
ググッていたら、GPLに反した再配布をしている物を見かけたんですが、どうすればいいんでしょう?
ブツ
ttp://lib.optmedia.jp/detail/S0000212.html 利用規約
ttp://lib.optmedia.jp/agreement/ 自分のPC上で公式版1.2.4と比較してみた結果:
・オプトメディアのライセンスと付属の日本語Readme.txtで、矛盾する項目が多数ある。
・商用利用・改造・解析に関して、、日本語Readme.txtでは「GPLに従え」と書いてあるが、オプトメディアのライセンスでは禁止している。
・非GPLのアドウェア部分を切り離しての使用を禁止している。(リンクやらデータのやり取りはしてないようだけど・・・)
・また、ソースコードの提供について書いていない。(この点で、GPL違反確定)
そのほか:
・簡単な日本語readme.txtがついてくるが・・・詳細な日本語ドキュメントがついてくるわけではない。TrackEditerの説明文も同様。
・本体は日本語化されていない・・・ってかMD5を見た結果、同一ファイルと判明。
・新車のとかコースの追加も無い。
まずは作者に連絡するところからかな
> 5. 「ホストアプリケーション」の開発者が「オプトリンクス」でない場合、「ホストアプリケーション」の利用についての条件は開発者が提示する契約書その他の書面やファイルの記載によります。
だからGPLが優先すると考えていいんじゃないだろうか。
MD5が一致したってことはホストに何かリンクしてるわけじゃないから
インストーラーの改変ってことになるよね。
326 :
323:2008/07/29(火) 01:44:42
>>325 よく読んでみると、オプトメディア利用許諾5条関係なしに、12条、13条の追加的制限をつけて再配布している気がする。
(
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#OrigBSDも参照)
http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html#GPLInProprietarySystemの表現を使って皮肉って言うなら、
「人々が、GPLで保護されたソフトウェアをその一部が独占的であるとユーザが知っているシステムの「一部」と呼んで頒布しようとしている場合、
ユーザは GPLで保護されたソフトウェアに関する彼らの権利について自信が持てないかもしれません。
しかし彼らが受け取ったものはフリーなプログラムにそうでないものを並べて、制限も追加されたソフトウェアだった。 」
根拠となる条文
>0. 「オプトメディア」は、「オプトサーブ」と「ホストアプリケーション」というプログラムの総称です。
>12. 情報の取得や「アクトマッチ広告」は、お客様のPCにインストールされているオプトメディアをすべてアンインストールすることによってのみ止めることができます。
>13. アンインストール以外の方法でオプトサーブの情報取得動作や「アクトマッチ広告」の表示を止めることは禁止させていただきます。
ちなみに、ブツは↓のような構造。
┌───オプトリンクス製インストーラ──────────┐
│┌────┐ ┌───────┐ ┌──────┐ │
││アドウェア│ │簡易マニュアル │ │公式 │ │
│└────┘ └───────┘ │インストーラ │ │
│ └──────┘ │
└─────────────────────────┘
#公式版は1.3.0が既に出ているのでこれをインストールする価値は無いといっていいけど・・・w
昔public domainのソフトウェアを自分の名前で出して
著作権とったみたいな話聞いたことがあるけど、
小説とかでもそういうのありうるの?
著作権の細かいこと知らないんだけど
誰かが異議となえて裁判起こすまでは
とりあえずその人のものになるのかな。
そっちで聞いてみます。どうも。
330 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/08/15(金) 23:04:37
BSDライセンスで公開しているソフトウェアに、Autotoolsで生成したビルド環境をつけて公開したいん
だけど、Autotoolsが自動生成するCOPYING(中身はGPL2のライセンス文書)とかをBSDのに変更すれば
問題ない?
#GPL汚染も含めて
Autotools GPLでぐぐれ
GPLについて質問させてください。
私は今、とあるWebアプリケーションを開発しており
このアプリケーションは以下のものを含んでいます。
1. 私の書いたソースコード
2. MITライセンスで頒布されている他著作者のライブラリ
3. GPLv2で頒布されている他著作者のライブラリ
なお、このアプリケーションは、インタープリタからの実行を前提としているため
すべてのファイルがソースコードのままで含まれています。
このような場合、それぞれの部分ごとに別なライセンスを適用した上で
一つのアプリケーションとして頒布することは可能でしょうか?
(たとえば「1をNYSL、2をMITライセンス、3をGPLv2で頒布する」というように)
それとも、この場合は1の部分もGPLv2で頒布しなくてはならないのでしょうか?
1がGPL互換のライセンスなら一緒に配布できる
ただ、NYSLがGPL互換なのかは俺はしらん
(A-4の解釈次第では非互換になる気もしないでもない)
いずれにしてもGPLに引っ張られるから、GPLと互換性があることが
知られてるライセンス(BSDLみたいな)にしたほうがいいとは思うが
334 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/14(日) 21:07:44
age
335 :
332:2008/09/15(月) 11:38:34
>>333 ありがとうございました!
1の部分のライセンスについては再考してみます
>>332,333
NYSL に限っていうなら、NYSL は実質 PD であり
PD は GPL と互換性があるので問題ない、はず
ライセンスが自由に選べるのに、わざわざ日本ローカルで
GPL互換かどうかも曖昧なものを選ぶ理由はないだろう。
MIT LincenseなりBSDLなり選べばよい話。
というか、日本語で書かれたライセンスは、実質的に日本語を解する人間以外
には変更を許諾していないのと同じであり、GPL互換じゃない気がするんだが。
論破きぼんぬ。
>>336 ライセンスは条文の通りに解釈されるのであって、
書いた奴の意志の通りに解釈されるわけではないよ。
例えば条項A-4を「再頒布する場合は名義を書き換えることが必須」
とかパラノイヤな解釈するとGPLと非互換になると判断されるかもしれない。
そもそも、条項Cで著作者人格権を主張しているのに条項A-4で
その譲渡を謳ってるような文言だったり(人格権は譲渡無効)。
なんにしても、ライセンスとしてはいろんな面で怪しすぎる。
(特に条項A-4。まあ作った本人も悩んではいるようだけど)
ライセンス問題で一番苦労するのは利用者なんだから、
その苦労を増やすやり方は一番くだらないと思うがね。
>>337 NYSLは英語版もあるよ^^ 効果はしらんが。
340 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/09/27(土) 13:56:01
>>340 読めばわかる
> 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
> notice, this list of conditions and the following disclaimer.
> 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
> notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
> documentation and/or other materials provided with the distribution.
342 :
341:2008/09/27(土) 18:49:35
>>340 e-words の説明が変、ってことね。
343 :
横レス:2008/09/27(土) 19:11:55
>>341 > the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer
上とこのリストと下って・・・なーんだ全文じゃんみたいな
英語的な表現なのかも知れないけどいかにもまわりくどい
344 :
340:2008/09/27(土) 22:40:44
345 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/05(日) 14:10:02
ライセンス全文をソースの頭につけるのが嫌なんだけど、例えば、
// (c) 200x xxxxxxxx
// This source is distributed under the 2-clause BSD license.
とかだけ書くのって有効?
別文書にして同梱するとかなら有効そうな気もするけど、どうだろ
GPLなんかはそうしてるけど(そうせざるをえないがw
「the 2-clause BSD license」とは何か、がはっきりわかるように書けば
問題ないと思うけど。
つーかなんで嫌なの?
348 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/06(月) 19:05:49
>>347 バークレー校から配布されたソフトはUNIX風OSだけじゃないものね
(具体的名前は漏れ知らないけどw)
ライセンスの文面がそういう形態に対応してない
ヘッダに書いておいて、includeするとか。
GPLなら伝播すると思うけど、BSDはどうなんだろ。
>>341の1でしょ。そのまま残すしかないんじゃないの?
末尾にもってくのはどうだろう?
>>351 BSDは任意のライセンスで再配布できるよ
なんで嫌なんだろ。
>>352 免責事項を許さないライセンスの下では再配布できない
ほとんどのライセンスにはそんなのないけど
>>354 自分自身が配布条件を満たせば、再配布までは出来るんじゃない?
そして、「免責事項を許さないライセンス」が改変を許す場合、
BSDL部分を取り除いての再々配布も可能かと
話の流れを無視してすまん。
「任意のライセンスで再配布」はまぎらわしいな。
ライセンスを変更できるようにも読めるけど
著作権者じゃないとライセンスは変えられないから。
あとzlib/libpngとかArtisticとかBSDと矛盾する
ライセンスもいくつかあるよ。
>>355 BSDL部分を取り除いたら、普通にライセンス違反になるだろう
358 :
357:2008/10/09(木) 08:58:09
追記
BSDL部分を取り除く→「使用許諾と著作権の表示」を取り除くことになるから、ってことね
359 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/10/16(木) 20:24:30
GNU AGPLのライセンスってつまり、バイナリ公開していないwebサービスのソースも公開しる!!
ってことでよいでしょうか?
配布されてるソースを改良して、商用サービスしようと思ったんだけど、
ソースバクられまくり、セキュリティホールつつきまくりになるのかなあ orz
GPL系はプロプライエタリには向かないのがキツイぜ
ライセンスの前に、まずビジネスの何たるかを勉強したほうがいいぞ
営利企業がソース公開するときはライバル会社に使われないように
あえてBSDじゃなくGPLにしたりするときもあるらしい
>>323-326 PosteRazorでこの人のサイトに行き当たったんですが、
「GPLのソフトにアドウェアつけて再配布」ばかりですね。
#Vectorがいつの間にかこんなことになっていてショック。
>>342 >e-words の説明が変、ってことね。 変って、間違ってるってことだよね?
それとも、変な書き方だけど正しい?
>>342 >e-words の説明が変、ってことね。
変って、間違ってるってことだよね?
それとも、変な書き方だけど正しい?
GPLに関しての質問なのですが
GPL感染を前提とした私が書いたソースコードを
独自ライセンス(例えば公開不可条項付)で頒布(有償)
できるのでしょうか?
頒布先は当然コンパイル、リンクの結果GPL感染した
バイナリを使うことになりますが、
頒布先はGPL条項と独自ライセンスの矛盾によりバイナリを
再頒布できずソースコードも独自ライセンスにより
再頒布できず、二次配布は完全に抑えられると思うのですが?
GPL著作物を巻き込んだビジネスも成り立つような
気がするのですが…
非 GPL なコードを使わないように
GPL 部分を改造されるだけじゃないか?
367 :
365:2008/11/05(水) 01:20:18
>>366 レス有難うございます。
それって私が書いたソースコードと同じ働きを
するものをGPL で作るという意味でしょうか?
そういうことをできないよう独自ライセンスで
拘束すればいいのでは?
具体的に。
369 :
365:2008/11/05(水) 01:38:50
頒布先に
このソースコードは他者に提供、公開してはならない。
このソースコードを参考にこのソースコードと同様の
機能を持つソースコードを作成し他者に提供、公開すること、
またそれらをコンパイルしたバイナリを他者に提供、公開することを
禁止する。
上記違反の場合、頒布元に○○円支払う。
という独自ライセンスに同意した場合だけ
ソースコードを提供する。
というのではどうですか?
単にプロプライエタリなライセンスなだけじゃねーのそれ
GPLとプロプライエタリまぜてバイナリ作って配布したら
GPL違反になるけど、
プロプラエタリなソースだけ独自ライセンスつけてくばって
相手にコンパイルさせて使わせればいいんじゃないかってこと?
gnuplot(非GPL)とreadline(GPL)でそんなことやってなかったっけ?
372 :
365:2008/11/05(水) 08:07:32
>>371 そういうことです
gnuplotって非GPLだったんですか
調べてみます。
readlineがライセンス的に
使いにくいと聴いたことは
あります。
みなさんいろいろありがとうございました
GPLなDLLを、アプリに直接リンクせず、OS経由で利用したらGPLに感染するんだろうか。
具体的には…Windowsの話になってすまんけど、DirectShow+ffdshowとか、COM対応DLLなど。
こんな感じにリンクすることになるんだが。
[ffdshow]←[DirectShow等]←[アプリ]
>>373 これって結構でかい動きだな。FSF本山が動いてるんだからな。
>>374 対象に依存せず独立して動作するなら
同梱でもしない限りは無関係。
厳密にいえば、動作中はライセンス違反状態になりうるが
違反状態で頒布することを禁止してるだけで
違反状態で動作させることは禁止してない。
(Linuxでプロプラなドライバを動作させるのと同じこと)
377 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/18(木) 18:56:24
LGPLのライブラリ(javascript)をwebアプリ(本体はphp)に組み込もうと思っているんですが、
クライアントにソフトごと納入することになった場合、
本体はLGPLにする必要があるのでしょうか?
コンパイルをせずに配布(バイナリじゃない)ので、LGPLのライブラリはそれだけLGPLとして、
納入してもよいものなんでしょうか?
こういうことを聞けるところがなくて困っています。
>>377 > LGPLのライブラリ(javascript)をwebアプリ(本体はphp)に組み込もうと
ライブラリは、ブラウザで動くんであって、
webアプリに「組み込まれる」わけじゃないんでしょ?
一緒に「配布」されるだけだよね?
あとどこのソースを公開したくないのか、
あるいはGPL系ライセンスにしたくないのかはっきり書いて。
379 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/19(金) 18:07:41
>>378 ありがとう。詳しく書いてなくて申し訳ないです。
確かに一緒に配布されるだけですね。
納入すると仮定するものは、ライブラリとwebアプリ本体も含みます。
(サーバーごと納入する予定)
GPL系にしたくないソースは、本体のwebアプリのソース(php)です。
問題は、本体がLGPLになってしまうことです。
そうなるとクライアントが本体を自由に改造配布してもよい、ということになります。
(あっち側で勝手に改造は別によいのですが、仕事の権利上ネットに公開とかされるとまずい)
また、ついでに聞くのですが、phpのライブラリでLGPLのものがあった場合は、
どうなるのでしょうか?動くのはサーバー側ですが・・・?
ライブラリ自身を改変しない場合は、本体のアプリのソースはLGPLの影響をうけない、
という解釈をしているのですが・・・
そういう解釈してる人は結構いるけど、FSF的には駄目らしい
まあ完全に別個の配布物にして、それぞれデプロイすりゃいいんだけど
駄目って?
LGPLって、そのライブラリを利用するだけのプログラムには感染しないように、わざわざ作ったライセンスでしょ?
>>379 1. LGPLなら問題ない。
2. クライアントサイドがGPLでもWebアプリを公開する必要はない。GPLv3でない限り。
379じゃないけど、2の
>クライアントサイドがGPLでもWebアプリを公開する必要はない。GPLv3でない限り。
ってどういうこと? 「クライアントサイドがGPL」ってのが分からない
GPLv3(検討中)→GPLv3 + AGPL
とすったもんだの末、Webアプリ条項はGPLv3に入らなかった。
>>382はそれを知らないと思われ。
>>381 その「利用」の解釈が人によっていろいろあるらしい。
甘い方だとダイナミックロードすればLGPL無関係って人もいるし、
厳しい方だとダイナミックロードでもLGPLの制限は付くという人もいる。
(LGPLにしろって意味ではなく、リバースエンジニアリングを禁止できないとかの話ね)
あくまで一つの配布物として頒布する時の話だから、
独立した配布物にはLGPLが影響しないのは確かだけど。
あと2.1の話。3は見てないのでしらない。
>>387 いちおう、GNUが出してるFAQ集という「標準の解釈」はあるけどな。
自分のソフトウェアで色々なライブラリを使っていると、自分の思うようなライセンスにできない
しかしライブラリを使わせてもらわないと、基本的な機能を一から開発しなければならず手間がかかる
このジレンマが辛い
GPLなライブラリなんてそんなにあるかね
Qtくらいしか思いつかない
391 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/28(日) 14:51:44
GPL2について質問させてください。
会社でGPL2のライセンスが適用されているCGIを使用しており(ホームページの制作会社です)
それの一部を変更したため、どのように公開すればいいかと判断に悩んでおります。
色々と調べてみたのですが、「公開の要求があれば公開しなければならない」となっているの
でしょうか?ということは、公開の要求がなければ公開をしなくてもいいのでしょうか?
ですが、自分としてもGPL2を採用しているソフトを使用している以上、公開できればと考えて
いるのですが、どのような形で公開すればいいのかわかりません。
公開する場合、このシステムは「どこで使用するために改変したか」などの記述も必要いるの
でしょうか?会社としては、あまり公開したくないようです。(ミスがあれば会社の質が疑わ
れるとかそういうためです)
なので、できれば私個人のWebサイトに掲載して、そこで公開してあるCGIを使用したという感
じでできればとおもっているのですが、そういう公開方法でも問題ないのでしょうか?
392 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/28(日) 17:12:06
393 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2008/12/29(月) 19:58:40
勤務時間内に会社のパソコン使って作ったプログラムは会社の所有物
貢献は別な形で(自宅PCでなんか作るなりグッズあったら買ってみるなりで)
あっちだってそんなぁゃιぃコード出されても困るだろうし
394 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/11(日) 14:33:14
GNUのFAQでも「これは法的な質問であり、究極的には裁判官が決めることです。」と
投げちゃってる。つまりそういうこと。
GPLのFAQのその後に書かれてる範囲では、
「同じメモリ空間でプロセスを構成する」→「結合」
「パイプやソケット、コマンドライン引数で通信する」→「結合とはみなさない」
でも「コミュニケーションのセマンティクスが親密であったり、複雑な内部データ構造を交換したり」→「微妙」
と言っている。AjaxみたいなXMLの通信はこの「微妙」に入るだろうねぇ…
結局、会社なら「弁護士に相談」、個人ならオウンリスクで、慎重派ならやめとく、
イケイケならやってしまえと……
動作が同じでも通信フォーマットが非公開だと微妙度アップとかね。
397 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/01/12(月) 02:49:35
>>395 ありがとうございます。
解釈の問題になり、最終的には裁判で判決が出ないとわからんということですか。
GPLに記述してある用例が最近の状況を想定してないのですなあ・・・。
JavaのJREは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
特別に書いてあった気がするのですが、書いてないもの場合は解釈次第で、「微妙」なんですね。
> 結局、会社なら「弁護士に相談」、個人ならオウンリスクで、慎重派ならやめとく、
> イケイケならやってしまえと……
なるほど。結論としては、方針次第・・・ということになりますか
ageちゃったスマソ
x JavaのJREは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
o Javaのjarは確か中にGPLもんがあると、全部GPLになっちゃう、ということが
作者に直接聞くという手もあるよ。
LICENCEにどう書いてあろうと、作者の意向が全てだから。
例えばLinuxカーネル+プロプライエタリドライバのように。
問題は多くの OSS は権利者が一人じゃないってことだね。
ライセンス的に微妙なら、権利者全員に確認しとかないと、後で揉めることになるかもしれない。
トラブルにするかどうかは作者の意向次第だけど、
法的決着は文面に従う、というのは勘違いしちゃいけないところ。
購入したとある製品にlinuxが使われていたので、サポートにソースくれくれメールを
出したら、「調査中ですしばらくお待ちください」との返事。
ちょっと期待して、その後1〜2ヶ月くらい経っても音沙汰ないのでメールでつついたら、
どうも完全に無視されるようになった。(メール3通無視、web formから問合せても無視)
こういう場合どう動けばいいだろう?
とりあえず LKML あたりで通報しとくとか。
GPLソフトのソース要求できるのは具体的には
どの程度までソフトを利用した人ですか?
友人のパソコン使ってそこに入ってるGPLソフトを使った場合どうなりますか?
ルータにlinux入っててそれを要求するってのはよく聞きますが、
自分の所有でないルータに自分のPCを接続してる場合どうなります?
自分所有の自動車に搭載されてたらルータと同様に要求できそうですが、
仮に電車に搭載されていてそれを料金払って一時的に利用するだけだったら
どうなりますかね?
利用した人じゃなくて、配布を受けた人。
バイナリの配布をした人が、配布された人に対して、ソースも提供する責任を負う、って形。
ルータを売る場合、販売者は当然ソフトウェアも一緒に配布するわけだから、それが GPL なら購入者にソースを提供する責任がある。
単に機械の使用を許可しただけで販売とか配布をしてない人は、特に責任を負わない。
するとレンタル機器に組み込んでも提供義務はないってことですか?
>>402 FreeBSDのもともと著作権表示がなかったけど、
取り込まれたコードの問題は解決したの?
search.[ch]など。
BSD v.s. AT&Tの経験があまり活かされてないような…
>>409 だいぶ解釈か翻訳に問題があると思う、それ。
なんかそのページ、訳文出てこないけど。
3.b) は、「ソースを実費で送る(送付先は第三者でも可)」って書面を、バイナリと一緒に配布する話。
その書面を持ってれば請求できるけど、持ってない人には何の権利もない。
3.c) は、 3.b) で配布されたバイナリを非営利で再配布するとき、その書面に関する情報を一緒に渡すだけでもいいっていう例外条項。
差分が小さければとか、差分についての情報だけでいいとか、そんな話は全然出てこないけど。
BSDもしくはMITライセンスの著作権表示が先頭に記載されたソースがあって、
・そこから一部の関数を流用して使用
・そのソースファイルの一部を改変
して、ライセンス自体はBSDもしくはMITのままにしようと思ったら、
それぞれの場合で新しいソースの先頭の著作権表示は、どう書くべき?
元のソースの人の名前? 自分の名前? 両方?
両方です。両方著作者なのだから当たり前ですが。
言われてみればそうですね。名前をずらずらずらっと並べてきます・・・
414 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/04/24(金) 20:25:13
ライセンスのことについて不明な点があるため質問させてください。
現在PerlにてCGIを作成しているのですが(use hoge;)、CGI内で利用しているライブラリのライセンスがGPL or ArtisticLicenseとなっています。
このライブラリをGPLとして利用する場合は、CGIもGPLにしなければならないのでしょうか?
また、ArtisticLicenseを調べてみたのですが、ライセンスの内容がよくわかりませんでした。ArtisticLicenseを利用する場合どのような制限になるのでしょうか?
QtがLGPLになったね。素晴らしい事だ。
LGPS のライブラリを他言語にポーティングするためのラッパーライブラリを
フルスクラッチで書いたんだけど、利用互換性のために定数名や関数名は
ほぼ同じだし、機能が同じだから API 説明も似たようになってしまった。
こっち BSD ライセンスなんだけどこれって汚染喰らうの?
APIやインターフェースや仕様には著作権はありません。
それらのドキュメントにはありますが。
419 :
389:2009/05/11(月) 20:30:45
たいへんな遅レスで申し訳ないが
>>390 GPLなライブラリじゃなくても、たとえば
MIT/Xと修正BSDとzlibのライブラリを混ぜたときに
それらすべての許諾表示を載せないといけないのが気になってしまう
(このソフトウェアは全体として○○ライセンスです、と言いづらい)
もちろん、たとえば全部MIT/Xのライブラリだけで統一すれば問題はないんだけど
そうそう都合のいいことにはならないわけで
>>419を見てふと思ったんだが
GPLと修正BSDライセンスは「矛盾しないのでGPLとして統合可能」という風に言われるけど
この場合、著作権表示と修正BSDライセンスの条文も載せないといけないんだよな?
これはGPLv2の言う「さらなる制限(further
restrictions)」には該当しないのか?
「著作権表示とライセンスの条文も載せないといけない」のは、
GPLもそうだから、いいんじゃないの?
>>420 著作権表示(Copyright)とライセンス文書は別物。
BSDライセンスの場合、他のライセンスに変更することが著作権者により許可されているので
GPLに変更してもOK。
だからCopyright (c) 2009 hogehoge の部分だけを残して、BSDライセンス文書を
GPLのライセンス文書に書き換えればOK。
というのが俺の理解なんだがあってる?
>>422 > BSDライセンスの場合、他のライセンスに変更することが著作権者により許可されているので
てな条項はどこにも書いてないぞ
このコピーライトノーティスくっつけてる限りは、
どう使ってもいいけど、
物に対する責任は、最終的には使う/配るあんたの責任
何か問題出てきても責任持たないよ
ってのが BSD ライセンスの主旨だろ?
ストールマン的には「修正BSDライセンスは GPL をじゃましない」
ってことで OK にしていたと思ったんだが
GPLと矛盾しないというのは、端的に言うとライセンスだけをGPLに変更して
配っても問題にならないものということでしょ
>>424 そじゃなくって、GPL 配布に対して新たな制限を加えないってこと
>>424 変更すること自体は問題はないけど
たとえばMITライセンスなどであれば、どちらにせよ元のライセンスの条文も添付しなくちゃならないから
純粋なGPLとはいかない
>>424,427
ライセンスは著作権によって付与されるから
ライセンスの変更は著作者しかできない。
自分でライセンスを決められるのは自分が製作した部分だけ。
430 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2009/07/12(日) 17:28:24
ライセンスというか、著作権自体の問題になるのかもしれませんが教えてください。
あるCGIがあるのですが、現在そのCGIのメンテナンスがされていません。
そこで大幅な手直しを考えているのですが、ライセンスがGPLなためライセンスを変えたいと思っております。
(MITライセンスなど、配布の制限がないものにしたいとおもっています)
そうすると一から作りなおしになるかと思うのですが、一から作りなおす場合でも既存のCGIを参考にしなければ難しいと思っています。
例えば関数単位で同様な機能を持った関数を作り、ロジック的には同じ流れにする場合は著作権的にまずいのでしょうか?
コードのコピーはしません。
著作権で保護されるのはアイディアではなく表現なので、
表現を模倣しなければ著作権としては問題はない。
ある著作物に依拠して別な著作物が作成されたとしても、
同一性が失われている程度まで改変されていれば、
それは模倣ともみなされず当該著作権を侵害しないという判例がある。
厳密にやるには、解析班とコーディング班を分けて、
コーディング班は一切元のソースを見ない、というやりかたをするけどな。
>>433 著作権法を勉強するならすぐ答えられないといけないな。
江差追分事件 H13.6.28
教えてくれ、知りたい
もしくは知ったかぶり又はねつ造?
検索ぐらいしろよ
>>435 は? お前にはもう教えてやらん。馬鹿じゃないのか。
BSDライセンスで公開されているソフトウェアAを改変して、ソフトウェアBを作った場合、
Bのライセンスは自分で決められるというのは分かるのですが、
この時どんなライセンスにしてもOKなんでしょうか?
BSDLより厳しいライセンスにしてもOK、という話はよく聞くけど、
BSDLよりさらに緩いライセンスにすることも可能?
無理。
修正BSDライセンスで公開されているソフトウェアをGPLで公開するのはOK?
そのとき、元のBSDライセンスの文面を含めないといけないとか何か制限はありますか?
BSDライセンスの制約に則って
元のBSDライセンスの文面、それと著作権表示(Copyright 〜)を含めないといけないはず
それって結局はBSDライセンスとしての効力も残すってことなんだよね?
BSDライセンスの作品にGPLのコピーレフトを強制させることは不可能?
GPLコンパチってどういう意味なんだろ
そもそもライセンス文書はちゃんと読んだのか。
>GPLコンパチ
(BSDライセンスの作品を含んだ)ソフトウェア全体を、GPLで配布しても良いってこと
GPLにしてもBSDLにしても、
著作者の著作権上の権利主張なので、
>>441がパッチを書けば、その著作部分についてはGPLにできる。
何も書いてなければ、何もできない。元もBSDLのまま。
で、そういうパッチは取り込まれない(こともある)、と。
>>446 実際はパッチを書かなくても、ライセンスだけGPLに変えて再配布することもできるよ
もちろん、BSDライセンスの条文を同梱しなくてはならないのは同じだし
もとの作品がBSDライセンスで配布され続ける以上、そんなことをしても全く意味はないけど
やっと分かりました。BSDLのソフトを改造したときは
自分の書いた分とそれを含めた全体をGPLで配布することは可能、
そのときは元のBSDLの文面も付けること。
BSDLのソフトをそのまま改造なしでGPLで配布することも同じく可能、
ただしそんな変なことをしても意味はないと。
>>449 > BSDLのソフトをそのまま改造なしでGPLで配布することも同じく可能、
> ただしそんな変なことをしても意味はないと。
そもそもGPL違反があれば著作権者が違反者を訴えることになるわけですが、
改造なしなら著作権者はいないので、訴えることができないです。
だから元の著作物がどういうライセンスだったかという以前に、
ライセンスの体を成してないです。
この意味では
>>448は誤りです。
Webアプリなんですが、MITライセンスで配布した上で稼動サイトの下部に
"Powered by xxx"のような著作権表示を強制させることはできますか?
画面上の著作権表示部分は削除して(ソースコードやCOPYINGファイルには
著作権表示を残して)使用されても文句は言えないんでしょうか?
MITライセンスに、そういう条項はない。
つまり画面上の著作権表示(というか"Powered by xxx"という文字列)を
書き換えられたり消されたりしても文句は言えないですか?
>>451 追加制限として、その制限を加えることはできるけど
その時点で「純粋なMITライセンス」ではなくなる
(MITライセンス+α、という扱いになる)
>>452,454
なるほど。ありがとうございました。
XFree86が
>>454のようなライセンスだから
文言を参考にしては?
(このライセンス改変が反感を買い、みなX.orgに流れた)
CC0の日本語訳公開まだー?
CC3.0はドラフト公開されてるのに、CC0はドラフトすらなかなか出ないから
使うのをためらってしまう
GPLv2 の 3. の c) に「noncommercial distribution」という表現があるのですが、
ある distribution が commercial か noncommercial のどちらかというのは
どこで線を引くのでしょうか?
質問させて頂きます。
Perlにて作成しているCGIを販売している業者がありますが、
これはGPLに依存したアプリケーションにはならないのでしょうか?
GPLのライブラリを使ったアプリケーションはGPLに汚染されますが、
そのCGIが汚染されないのでしょうか?
また、GPLにて作成されているモジュールを利用した場合は
いかがなのでしょうか?
修正BSDやMITライセンスのライブラリを使った場合
使用して出来たアプリ側(のバイナリ配布)では
ライブラリのライセンスに関して提示する必要はない、
でよい?
このへんよくわかってなくて修正BSDでもライブラリ
だとちょっと敬遠していたのだけど、ふと、newlib の
扱い思い出したら、組み込みやゲームで使われて
てもユーザーにいちいち言及してないよな、と。
464 :
462:2010/11/07(日) 13:16:14
それだと newlib 使っていて COPYING.NEWLIBをバイナリと
一緒に配布していない大半(特に組込系)がライセンス違反
になりそうだけど、red-hat(cygnus?)が仕事として組込向け
に各種フリーなライセンスのルーチンを寄せ集めて作った
のが始まりだと考えると、それはないかな、と思ったんだ。
(red-hat自身がbsdなライセンスだし)
BSDのはダイレクトにバイナリについて言及してるけど
ライブラリ自身にとってのバイナリって、.lib .dll .a .so あたり、
って解釈なのかなあ、と…駄目?
465 :
CCJP(笑):2010/12/05(日) 06:44:29
必死にコピペしてまわる基地外ってバカだな、まで読んだ
ところで赤坂亮太ってだれ?
売名?
有名にはなったようだw
いいかどうかは知らんがw
自身の研究の材料もになって
結果的には良かったんじゃないかな
どっちにしろ「プログラム自身の一部」じゃないと思うが
GPL3について解説されている書籍やサイトはありませんか?
ストールマン自身の考えが書かれている「フリーソフトウェアの自由な社会」みたいなものがあれば理想なのですが。
474 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/01(火) 12:21:24
PerlやPythonスクリプトなどを、GPLやBSDライセンスではなく再頒布禁止/個人利用限定という条件で
配布しているサイトがありますが、あれはどのようにして自分の著作物であることを記録しているのでしょうか?
例えば、それを丸々コピーして商用ソフトとして売っている会社が出てきたとしたら、著作者はどのようにして
自分で著作物であることを証明するのでしょうか?
自分もスクリプトファイルの配布を考えているのですが、しばらくは再頒布禁止などで配布したいと考えており
上述の疑問がわきました。
日本での著作権は自動的に発生しますが、それを登録や記録する方法はあるのでしょうか?
誰も記録してない。自分で侵害を探せ。
有名なライセンスで配布すれば、
そのライセンスのヲタが代わりに見つけてくれるかもね。
>>474 本に載せて国会図書館に納めとくといいよ。
第三者に証明してもらう。公証人に電子署名を依頼することができる。
魚拓などを証拠にして権利の主張はできるが、公証人署名よりは証拠能力として劣る。
登録制度を利用すると、かなりの費用がかかるんですね・・・
ありがとうございました
ハッシュ値を新聞広告に掲載する。
官報のほうが安くないかなぁ
>>481 ハッシュアルゴリズムの有効性をアホな裁判員にわかるように証明しなきゃいけなくなったりして。
殺人事件のアリバイトリックに使われでもしない限り、
裁判員が審理することはない。
485 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/11/13(日) 09:43:59.89
GPL2なスクリプトがあるのですが、それをメンテナンスしている人がいないようです。
ですので、少々修正して自分のサイトで配布しようと思っているのですが、GPL2を読んでみても
具体的にどのような配布手段で行えばいいかわかりません。
配布の際に注意しないといけない項目としては、どのようなものがあるでしょうか?
もとのソースコードを添付する、等は、もとのアーカイブを一緒に添付しておけばいいのでしょうか?
今までに、パブリックドメインやBSDLなものは、修正して配布していたことがあるのですが、
GPLは初めてで、ライセンスを読んでも配布方法がよくわかりませんでした。
>>485 コンパイルしてできたバイナリを配布したいんじゃなく、
コンパイルしてないものを配布したいんだよね?
> もとのソースコードを添付する、等は、もとのアーカイブを一緒に添付しておけばいいのでしょうか?
って言ってるのを見るとその辺混乱してるような気がする。
487 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/12/28(水) 16:13:59.88
age
GPLは偉大
489 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2012/03/10(土) 23:54:56.02
MITライセンスなソフトウェアの修正を行ったものをBSDライセンスに勝手に変更してもいいものでしょうか?
自分が作成しているプログラムはBSDライセンスに統一したいため、変更できればしたいと考えています。
だめ
どうしてダメなのでしょうか?
理由も教えていただけると助かります。
私の把握している限りでは、両ライセンス共にソースコードへの著作者の表示のみを指定しているのみで、他に制限がないためライセンスを変更できないかと考えています。
あと、どうしてもBSDにしたいならこんなところで質問するより
たぶん著作権者に直接連絡したほうが早いよ
MIT Licenseで公開してくれてる人なら快く承諾してくれる可能性が高い
ライセンス変更してダメなら商用利用なんてできないんじゃない?
>>494 MITライセンスの下で商用利用することと
勝手にMITライセンスを別のライセンスに変えてしまうのとが同じだというの?
いや、ふつう商用利用の場合はライセンスを変えるだろ。
念のためだが、著作権表示/許諾表示を残すということと、それがMITライセンスで
配布されるというのは別だからな。
じゃあ、著作権表示と許諾表示を残したまま、その上にBSDライセンスの許諾表示を追加したらどうなるの?
>>496 それはMITライセンスが商用ライセンス互換って簡単に判断できるからな。
MITライセンスをBSDライセンスに勝手に変えても大丈夫って判断はどこから来るの?
(BSDライセンスをzlibライセンスに置き換えて考えてみたらどう?)
>>497 元のライセンス表示はそのままで、追加したBSDライセンスの方には
改変者の名前だけが書いてあるならOK
この場合、MITとBSDの両方のライセンスが同時に有効。
MITライセンスのソフトウェアって他のソフトウェアの中に組み込んでバイナリで固めてしまうとき、どこか他で著作者表示しないとだめですか
だめ
README的なものに書いておくのもいいし、
GUIならバージョン情報的なもののとこに書いてあるのもみたことある
503 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2013/10/11(金) 12:43:30.51
「GPLv2かそれ以降で」というライセンスを見かけます。
これを継承した場合、GPLv2にするかGPLv3にするかしか
選択肢は無いようにも読めます。
自分も「GPLv2かそれ以降」で継承することはできるのでしょうか?
できる。GPLv2とv3両方でライセンスしてるってことだから。
片方だけ選べという意味ではないよ(選んでもいいけど)