1 :
名無しでGO! :
2010/02/07(日) 09:52:20 ID:j4NeT2/l0
2 :
名無しでGO! :2010/02/07(日) 09:59:29 ID:83tjYXnZ0
>>1 さま
ご丁寧にありがとうございます。
お疲れ様でございます。
3 :
前スレ993 :2010/02/07(日) 14:15:43 ID:uKSbVPVP0
>>前スレ999 すみません、ID を見てませんでした。ごめんなさい。 ・大阪駅で京都から京都のきっぷは山科で重なるから売れない、と言われました (京都から新幹線、帰路は北陸本線の特急と言いました)。 桂川からの分を連続乗車券にするかどうかは決めてませんが、別の人か駅でもう一度おねがいしてみます。 ・長岡で降りるので、車内か駅で精算しようと思います。
4 :
名無しでGO! :2010/02/07(日) 14:29:35 ID:PXhxZyB30
>>3 >・大阪駅で京都から京都のきっぷは山科で重なるから売れない、と言われました
大阪駅にもタコ駅員がいるのか・・・。
5 :
名無しでGO! :2010/02/07(日) 20:06:27 ID:ctUuuzHw0
>>3 マルス(発券機)では、発駅・京都、着駅・京都ではエラーになるようです。
発駅・京都、着駅・山科にすれば補正され、京都市内−京都市内の乗車券が発券されるようです。
6 :
3 :2010/02/07(日) 21:07:41 ID:uKSbVPVP0
>>5 ありがとうございます。それで次回おねがいしてみます。
7 :
糞GS :2010/02/07(日) 22:17:08 ID:yYBVdjZr0
京都市内→京都市内の乗車券で、1回目の京都市内の乗車経路と、2回目の京都市内の乗車経路で 経路が重複してもおkな根拠条文は何ですか? 前々から疑問だったんです。
8 :
名無しでGO! :2010/02/07(日) 22:20:12 ID:yA8FgXSb0
9 :
名無しでGO! :2010/02/07(日) 22:20:42 ID:yA8FgXSb0
訂正 規則第147条第1項
10 :
糞GS :2010/02/07(日) 22:25:54 ID:yYBVdjZr0
11 :
名無しでGO! :2010/02/07(日) 22:29:48 ID:yA8FgXSb0
>>10 何が?
行きに通ろうが何しようが、券面記載着駅は「京都市内」なのだから、
市内各駅まで乗車する(できる)のは、規則第147条第1項があるからに他ならないだろ。
12 :
糞GS :2010/02/07(日) 22:41:48 ID:yYBVdjZr0
13 :
糞GS :2010/02/07(日) 22:55:07 ID:yYBVdjZr0
282条の2の”不要になった場合”とはどこまで認められるのですか? 東京都区内→福井の乗車券と東京→米原の特急券を持った人がいて、 北陸本線が大雪で運行不能なとき、旅行開始前に取りやめたら規則282条の2により 乗車券は払戻対象ですよね。 Q1では特急券も払戻対象でおkですか? 往復乗車券は往復とも払戻おkだと思うのですが、 片道(有効期間開始2/5)片道(2/6)のときで、2/5だけ運行不能だった場合、 Q2”不要”とみなして、帰りの片道乗車券も払戻対象になるのでしょうか?
14 :
名無しでGO! :2010/02/07(日) 23:07:07 ID:yA8FgXSb0
15 :
糞GS :2010/02/08(月) 00:21:03 ID:gc+/nUKr0
>>14 どもです
使用開始前の払戻が、使用開始後の払戻に比べて随分大らかに認められるところに
なんとなく違和感があったんです。
16 :
名無しでGO! :2010/02/09(火) 19:41:16 ID:E1wFLm7s0
101km以上あれば途中下車可能というのは、距離に会社線も含むのですか? 例えば、弘前→青森は100km以下だと思います、ゆえに途中下車はできません。 でも、弘前→青森→3セクで盛岡、なら合計距離は101kmを越えますが、JR部分は101未満です。 この場合、 ・3セク内での途中下車 ・JR内での途中下車 は、それぞれ、どういう扱いなのでしょうか? ジパングなんかはJRだけで距離計算し、 学割や身障者割引はJR・私鉄通算距離と聞いたことがありますが、 途中下車に関してはいろいろ検索してみたのですがわかりませんでした。
17 :
名無しでGO! :2010/02/09(火) 20:12:09 ID:M6MxAELk0
>>16 >JR部分は101未満です。
またまたご冗談を(AA略)
133.4kmあります。
>それぞれ、どういう扱いなのでしょうか?
発着駅間の全区間で途中下車可能です。
18 :
名無しでGO! :2010/02/09(火) 20:38:06 ID:M6MxAELk0
あ、それ以前の問題が・・・。 17全面改訂 そもそも、 >弘前→青森→3セクで盛岡 の乗車券は発売できません。 念のために言っておくが、揚げ足取りじゃないぞ。 弘前はIGRの連絡範囲外だ。
19 :
名無しでGO! :2010/02/09(火) 21:48:22 ID:E1wFLm7s0
あ、すみません、北斗星でIGR区間を通しで買えたからいいと思ったのですが、 弘前起終点だとダメなんですね。 では質問例を変えてみます。 横浜〜三島〜(伊豆箱根鉄道)修善寺 これは横浜〜三島は101kmありませんが修善寺までならあります。 途中下車の101km以上はJR私鉄合計ということで、 横浜〜修善寺のきっぷならJR、伊豆箱根線ともに途中下車可能で、 横浜〜三島のJR完結きっぷの場合は途中下車不可ということでいいでしょうか?
20 :
名無しでGO! :2010/02/09(火) 22:01:39 ID:M6MxAELk0
>>19 基本的にはYes
連絡会社線内での途中下車は、その会社がJR連絡乗車券に途中下車制限をつけていない場合に限る。
(近鉄みたいにJR連絡乗車券で社線内途中下車が不可能なところもある。)
21 :
名無しでGO! :2010/02/11(木) 02:34:52 ID:F45k++hv0
会社線だと規則上は途中下車できるのに現場で固く拒まれる例もあるし。 わざわざ本社に問い合わせて途中下車不可の間違った案内出す会社もあるし。
22 :
名無しでGO! :2010/02/11(木) 12:44:00 ID:h1KivEpG0
その場で駅員が本社に問い合わせて、本社が「できません」の回答を出すってこと? 現場の駅員ならとにかく、本社の回答が間違ってることなんてありえないだろ。
23 :
名無しでGO! :2010/02/11(木) 13:49:28 ID:/kB90bgY0
JRで指令の回答が間違っていることがあるのと同じように 地方鉄道で本社の回答が間違ってることは十分あり得る。
24 :
名無しでGO! :2010/02/11(木) 18:05:25 ID:DeODXX0KO
普通列車のグリーン券(東京→熱海)を2月26日(平日料金)から2月21日(ホリデー料金)に変更することはできますか?
25 :
名無しでGO! :2010/02/11(木) 19:08:27 ID:EMcoupr20
>>24 一度も変更していないグリーン券なら可能。
26 :
名無しでGO! :2010/02/11(木) 22:11:56 ID:DeODXX0KO
27 :
名無しでGO! :2010/02/12(金) 12:20:05 ID:1TY4S08uO
連続乗車券の連続2の方の切符の目的地の駅を変えてもらうことはできますか?
28 :
名無しでGO! :2010/02/12(金) 12:25:57 ID:qaTeUDua0
>>27 可能ですが、使用開始後の変更になります。
29 :
名無しでGO! :2010/02/12(金) 12:56:49 ID:qaTeUDua0
あ、1も2も未使用の状態からの変更だと、使用開始前の変更だよ。
30 :
名無しでGO! :2010/02/12(金) 21:11:39 ID:Qg6cQ3Wii
あと、連続乗車券の発売条件を満たさなくなるような変更は駄目な
31 :
名無しでGO! :2010/02/12(金) 21:14:40 ID:LsmNUfLZ0
32 :
名無しでGO! :2010/02/13(土) 19:09:57 ID:9b0YMIk40
質問があります。 南伊豆フリー切符を東京都区内から乗ります。 三日間有効なんですよね。 当方日曜日に出発して、一旦その日のうちに戻り、 火曜日にもう一度伊豆にいってもう一度日帰りしたいのです。 そのためには、東京からのフリー区間の直近である伊東から日曜日の帰り分と 火曜日の都内からの行き分を足せば大丈夫ですよね?
33 :
名無しでGO! :2010/02/13(土) 21:08:23 ID:+YtxttPn0
>>32 大丈夫。
だが、一旦伊東で下車したほうが無難ではある。
34 :
名無しでGO! :2010/02/13(土) 21:33:02 ID:9b0YMIk40
>33 ありがとうございます。 伊東で降りて切符を買い足します。
35 :
名無しでGO! :2010/02/14(日) 01:12:36 ID:5bQLKj2ZQ
使用開始前に1度変更した101km未満の乗車券[乗変]表示ありを 使用開始後に再度変更したい場合はどうなりますか?
36 :
名無しでGO! :2010/02/14(日) 01:16:38 ID:Yk+U+vWb0
37 :
名無しでGO! :2010/02/14(日) 02:04:58 ID:5bQLKj2ZQ
38 :
名無しでGO! :2010/02/14(日) 09:54:29 ID:kxYfQaU/0
質問です 八王子から塩尻・名古屋経由で尼崎までの普通乗車券(のみ)を購入したのですが、 その時駅員さんに新幹線or在来線の経路の指定が必要と言われました。 新幹線利用区間を時間の都合に応じて後で変えようと思っていたのですが これは不可なのでしょうか。 調べた限りでは「選択乗車権」というのに該当するため、可能だと思ったのですが… よろしくお願いします。
39 :
名無しでGO! :2010/02/14(日) 10:11:02 ID:0nAhbiyW0
>>38 選択乗車でなく、幹在同一なのでなんら問題ない。
経路を指定するのは、あくまでも発券上の都合。
40 :
名無しでGO! :2010/02/14(日) 10:39:52 ID:kxYfQaU/0
41 :
名無しでGO! :2010/02/14(日) 16:26:55 ID:5bQLKj2ZQ
何度もすまん
>>36 について
乗変の有無にかかわらず使用開始後の変更の取扱方は同じってこと?
42 :
名無しでGO! :2010/02/14(日) 17:03:37 ID:lZdU4rV9i
43 :
名無しでGO! :2010/02/14(日) 19:27:38 ID:5bQLKj2ZQ
44 :
名無しでGO! :2010/02/14(日) 20:17:45 ID:64EgEYRa0
そういえばこないだ 乗変ずみの多賀城→塩竃方面でのって仙台方向で降りたら、一回払い戻しの上再度購入するのが正しい扱いだよって言われたな
45 :
名無しでGO! :2010/02/15(月) 20:32:04 ID:zU+4SBIJ0
新規の質問です。 博多〜小倉の4枚きっぷ(乗車券・B自由席特急券)を所持し、博多からソニックに乗って行橋で降りる場合の話です。 往路は事前に小倉→行橋の乗車券と自由席特急券を買って乗車しましたが、冷静に考えると鹿児島線と日豊線が分岐する 西小倉→行橋でよかったような気がしてきました。 今回は、小倉→行橋が25kmちょうどなのでどちらでも構わないのですが、区間によっては運賃・料金が変わる区間もあるような気がします 実際はどうなのでしょうか? また、西小倉→行橋の自由席特急券は購入できるのでしょうか?
46 :
名無しでGO! :2010/02/15(月) 23:12:06 ID:oBinhX3Q0
>>45 小倉まで4枚きっぷを使っているのだから、そこで運送契約は終わり。
そこから別途乗るのだから、当然、小倉からの運賃・料金が必要。
47 :
名無しでGO! :2010/02/15(月) 23:25:47 ID:1iVM9P3+P
>>45-46 に関連する質問だけど、博多→西小倉、西小倉→行橋の乗車券と博多→行橋の特急券で
ソニックに通し乗車することは可能?
もし可能だとすると、博多→小倉、西小倉→行橋の乗車券と博多→行橋の特急券の場合は?
48 :
名無しでGO! :2010/02/15(月) 23:38:54 ID:oBinhX3Q0
>>47 前者 可能
後者 自分は不可と考える。(可と考える人もいるようだが。)
49 :
名無しでGO! :2010/02/16(火) 06:48:16 ID:52pcVKUh0
@2人用個室寝台券の払戻額は320円なのですか? それとも2人用だから640円なのですか? (2日前までの場合) Aあと、普通乗車券で、途中に三陸鉄道を経由することは可能ですか? この場合、「三陸線乗車券+前後のJR線合算」で金額を出すのでしょうか? この質問が初級かどうか判断しかねますが、御回答のほど宜しくお願いします ※念のため、中上級でも同じ質問をさせていただいております
50 :
名無しでGO! :2010/02/17(水) 18:43:21 ID:TkYAy9VZ0
質問です 西国分寺から130円の切符で乗車して 国分寺駅で西武線への清算を申し出た場合は 西武線の乗継割引区間(一橋学園など)へ 割引額(120円)で乗車することは可能でしょうか? お願いします
51 :
糞GS :2010/02/17(水) 22:11:02 ID:vZ8kiuJD0
>>48 何で不可なんですか?西小倉・小倉間が”区間外”じゃないから?
52 :
名無しでGO! :2010/02/17(水) 22:24:31 ID:d6RvjPxF0
53 :
名無しでGO! :2010/02/18(木) 23:39:17 ID:gIVxAcGs0
以下の9の字?の片道乗車券って購入できますか? 神戸市内→(東海道新幹線)→東京(途中下車、宿泊)→(長野新幹線)→ 長野(途中下車)→(信越、篠ノ井、中央)→東京都区内 です。また、運賃はいくらですか?
54 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 00:00:08 ID:s7rJgdPH0
質問すれへどうぞ
55 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 00:07:15 ID:PEN6FkiP0
すみませんでした。
56 :
糞GS :2010/02/19(金) 00:08:50 ID:9HTHF3VY0
>>52 規則スレでこんなこというのは違うかも知れんけど、少なくとも実務上は”可”ですよ。
不可とすると、例えば
東京都区内→北九州市内の乗車券を持った旅客が岡山からやくもで往復の分岐乗車をするときと、
北九州市内→東京都区内の乗車券で同じことをするときとで運賃が違っちゃう。
151条は杓子定規に読むといろんな疑問が生じちゃいますから、設定趣旨と実務上の問題があるかどうかで
判断したほうが問いかと思います。
57 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 00:25:31 ID:xhBL4KB70
58 :
糞GS :2010/02/19(金) 00:29:13 ID:9HTHF3VY0
山科問題はこのスレ的には解決なの?
59 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 00:31:06 ID:xhBL4KB70
っていうか、 方向が違えば、運賃が必ずしも同じとは限らないのは当たり前の話。 別に同じにしなければならない必要もない。
60 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 08:27:28 ID:O1tqJ28O0
規則スレの住人的にはそおかも知れん 視野が狭いからね
61 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 10:07:26 ID:s4NpM3lv0
>>60 59は視野が狭いとかいう問題じゃないな。
運賃計算の根本の話だ。
62 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 15:00:05 ID:TPGeOFJz0
運賃計算の根本 自体が何のためかと 規則のためか 社会のためか
63 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 15:09:30 ID:s4NpM3lv0
>>62 どちらでもない。
乗車券を正しい運賃で売るため。
64 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 15:10:24 ID:s4NpM3lv0
>>62 大体、「社会のため」ってなんだよw
頭おかしいんじゃね?
65 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 15:33:30 ID:P3pLigEa0
全ては将軍様のためだろ
66 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 18:34:06 ID:rFzOCCWN0
まあ 条文が大切なのではないと 大人の世界では言うらしい 規則が大事か 客が大事かだろ
67 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 18:54:16 ID:5idp7kfY0
>>58 山科問題は、山科で途中下車可能っていう公式見解が出てるから、今となっては条文の不備という問題だけだよ。
未だに山科で途中下車できないって主張している人は、山科で途中下車できるように条文が修正されれば
文句はないんでしょ?
68 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 19:59:16 ID:iSNwtNX30
大阪市内から東京都区内の新幹線回数券を持っていますが、 東京に着いて、そのまま在来線にのりかえて高崎で降りたら どこからどこまで乗り越し請求されますか?
69 :
68 :2010/02/19(金) 20:11:31 ID:iSNwtNX30
あっ、ここ質問スレじゃなかったんですね すみませんでした
70 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 20:47:21 ID:xhBL4KB70
71 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 22:58:25 ID:ubPuYCF10
>70 :名無しでGO!:2010/02/19(金) 09:09:42 ID:MKcrdZf20
>
>>58 > 本件の場合、東神奈川-横浜の往復運賃という回答は明確に不正解。
> それが出来るのは経由が「東海道本線」又は「新幹線及び横浜線」となる切符のみで、
> 経由が「新幹線」となっている本件の切符ではその選択乗車は利用出来ない。
>
>
ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html > 規則第157条(25)
> > 小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間
> > (東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)
> ↑ここにある経由の限定から、「新幹線」のみを経由とする切符では25番は適用出来ない。
ルートスレにこんなのがあったんだけど
小田原以遠と品川以遠間の乗車券なら幹在同一だから
新幹線経由と表示されていても対象にならない?
自信がなかったのでこっちに来た
72 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 23:01:11 ID:KzkZENI90
大阪市内から経由:新大阪・新幹線・東京・新幹線・越後湯沢・上越・六日町の京都市内までの 乗車券で、サンダーバードの車内で車掌さんに大阪までの乗り越しの精算をおねがいしたら、 山科から大阪までですから、と念を押されたのもいい思い出。
73 :
名無しでGO! :2010/02/19(金) 23:15:10 ID:dnF+09EHO
>>68 殿
一応答えておくと
浮間舟渡(ウッキー)からの乗り越し
74 :
名無しでGO! :2010/02/20(土) 15:43:08 ID:yu0sulIz0
>>71 それであってるだろ。
券面の表示にだまされてはいけないという典型的な問題。
75 :
名無しでGO! :2010/02/20(土) 22:05:39 ID:H10UrDvf0
急行列車の指定席券のみ購入というのは可能でしょうか? 可能であれば、その指定席券と指定枠使い切った土日きっぷを組合せて急行列車指定席への乗車は可能でしょうか?
76 :
名無しでGO! :2010/02/20(土) 22:16:27 ID:BtQ/l8dn0
>>75 急行列車の指定席の場合、指定席券単独での購入は不可能です。(車内を除く)
また、急行列車の指定席券は、普通急行券と強制的に1葉で発行されます。
普通急行券を所持していて、指定席券を買い足すということは可能ですが、
その場合でも、急行券を回収し、改めて、「急行券・指定席券」を発行するという形になります。
77 :
名無しでGO! :2010/02/20(土) 23:07:41 ID:H10UrDvf0
>>76 ありがとうございます。急行・指定券で買い直します。
急行と、指定席の強制一葉(分離不可)は規則上根拠があるのでしょうか?
78 :
名無しでGO! :2010/02/20(土) 23:14:18 ID:BtQ/l8dn0
>>77 旅客営業規則第63条第2項
旅客が、普通急行列車の特別車両に乗車する場合の特別車両券(A)、
寝台を使用する場合の寝台券又は指定席(特別車両以外の座席車及び第13条第3項の規定により
B寝台を設備した寝台車を座席車として使用する場合の指定席に限る。)を使用する場合の座席指定券は、
列車内において発売する場合を除き、普通急行券と同時に購入するとき又は呈示したときに限つて発売する。
旅客営業取扱基準規程第105条
普通急行券を所持する旅客に対して、普通急行列車の特別車両券(A) 、寝台券又は座席指定券を発売する場合は、
当該急行券を回収し、出札払いもどしをして、所定の急行・特別車両券、急行・寝台券又は急行・座席指定券を発売するものとする。
(以下略)
79 :
名無しでGO! :2010/02/20(土) 23:21:39 ID:H10UrDvf0
>>78 議論の余地なく単独発売はどうやっても無理ですね。ありがとうございます。
80 :
名無しでGO! :2010/02/23(火) 22:44:32 ID:bXWT00jX0
申し訳ございません。初級ですらないレベルなのですが教えてください。 ぐるり北海道フリーの「ゆき」券使用時に、内方乗車は可能だと聞いたのですが、 「新幹線の乗り継ぎ」はできるのでしょうか。 上野から北斗星で北海道に、と考えていましたが、仕事の都合で はやてが停車しない、地元の新幹線駅から出発することになりました。 そうすると、「やまびこ→はやて」などの乗り継ぎをしないといけないのですが。。。 はやて乗車駅(東京、仙台等)には、別に乗車券+特急券 を準備するべきでしょうか。教えてください。 (明日の夕方出発で、みどりの窓口に問い合わせている 時間が無かったもので。すみません)
81 :
名無しでGO! :2010/02/23(火) 22:54:55 ID:a5uzN64G0
質問すれへどうぞ
82 :
名無しでGO! :2010/02/23(火) 22:56:05 ID:bXWT00jX0
そうでしたね。 すみません。 急ぐのでこれで。
83 :
名無しでGO! :2010/02/24(水) 00:17:22 ID:DM2RiMXc0
>>79 不可だから
Sきっぷに急行指定席を追加したいときに、急行指定オプション券という特企券を出すハメになってしまうんだよなあ。
84 :
名無しでGO! :2010/02/27(土) 17:44:59 ID:Frb3ZMYfO
4の駅で、学割乗車券→近距離乗車券に乗車変更を依頼したら「学割に乗車変更の取扱はしない」という回答を受けました。 当方2のエリア民ですが、複数の駅で学割→学割および学割→非学割の乗車変更をして頂いたことがあります。 どちらが正しいのでしょう?
85 :
名無しでGO! :2010/02/27(土) 22:19:22 ID:CR1O4yvO0
>>84 旅規284条1項で、普通乗車券相互間の変更が認められており、
割引の有無による制限は無いので、学割→学割、学割→非学割の乗車券類変更とも可能。
また、旅規284条5項では、原券が学割で変更後の券が学割の条件を満たしていれば学割で運賃を計算する、
と言っているので、裏を返せば、変更後が学割の条件を満たさないのであれば非学割で計算することを言っている。
これが、5項が、原券が割引適用なら変更後も割引適用である場合に限る、とか言ってれば別だが、そうでは無いので。
86 :
名無しでGO! :2010/02/27(土) 22:34:23 ID:fqjBA7cW0
学割乗車券ってのは少なくとも建前上は区間を指定して交付された学割証によって購入されるわけで、 「区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券」にはあたらないんだっけ?
87 :
名無しでGO! :2010/02/27(土) 23:51:47 ID:tPmVS+Sz0
>>86 そんな珍説を唱えるのは、糞GSだけ。
それを言ったら、割引乗車券は全て「区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券」になってしまう。
っていうか、学割証の区間欄は旅客の任意記入欄であって、申請云々は関係ない。
88 :
糞GS :2010/02/28(日) 00:07:03 ID:JkffYEcM0
呼んだ?
>>87 JR旅客営業制度のQ&A(小布施 由武)に書いてあった。
学割は旅規第243条第1項に該当するけど、実務上問題なければ乗変して良いって。
89 :
糞GS :2010/02/28(日) 00:52:08 ID:JkffYEcM0
>>84 学割は約款上、乗車券類変更も区間変更もできないってことを西の係員が知ってるってのは
東の係員のレベルからすると大したものだと思ってしまいます。
東で乗変して貰えたのは、そもそも制限があること自体を知らないからでしょう。
90 :
名無しでGO! :2010/02/28(日) 00:56:14 ID:wIla8+5u0
>>88-89 さすが糞GS。
息を吐くように平然と大嘘をぬかす。
だいたい、
>区間変更もできない
そんなことがどこに書いてある?
91 :
糞GS :2010/02/28(日) 01:05:45 ID:JkffYEcM0
あれ?書いてなかったっけ?手元にないんだよね。 >>>区間変更もできない >>そんなことがどこに書いてある? 書いてから突っ込まれると思ってました。
92 :
84 :2010/02/28(日) 04:51:29 ID:zhX3ryHSO
おはようございます。 別の駅(新快の止まる大きな駅、4の窓)へ行ったら、希望通りに乗変してもらえました。
93 :
名無しでGO! :2010/02/28(日) 05:02:44 ID:D3br5Jhw0
>>88 Q212のことを指してるのだろうけど、Q&Aでは、学割が「区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券」
に該当するかどうかまでは名言していない。
>>90 「区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券」に該当すると言い出す人がいれば、
当然区間変更も不可という主張になりますね。
94 :
93 :2010/02/28(日) 05:03:34 ID:D3br5Jhw0
名言じゃなくて、明言だった・・・
95 :
90 :2010/02/28(日) 09:45:53 ID:W94dly4m0
>>93 あ、「通則」に書いてあったか。
「乗車券類変更」の項に書いてあるものだとばかり思っていた。
96 :
糞GS :2010/03/01(月) 01:09:55 ID:RiDrt/aE0
>>93 明言してなくてもそこに書いてあれば該当するってことではないかと思うんですが。
97 :
名無しでGO! :2010/03/03(水) 11:11:06 ID:oLprrGMY0
今政府が考えてる、大型祝日の分散。 新幹線回数券の使用禁止の期間は、どうなるんだろ? 一ヶ月近く使用できなかったら、ものすごくいやだ。
98 :
名無しでGO! :2010/03/03(水) 12:11:16 ID:1T0rJy090
決まる前になんちゃらかんちゃら
99 :
名無しでGO! :2010/03/03(水) 20:22:15 ID:LJzsgZRBi
>>97 新幹線回数券は利用禁止期間分だけ有効期限が伸びているからむしろ美味しいな
繁忙期・通常期・閑散期がえらいことになりそう
今でも北海道と九州は各期の区分が別じゃなかったっけ。 九州は繁忙期自体存在しないし。
九州には通称「ピーク期」ってのがある。 指定席タイプの2枚・4枚きっぷで、指定を取るのに別途500円がかかる期間。
103 :
名無しでGO! :2010/03/06(土) 01:36:57 ID:l1wvzW0UQ
検札スレにあったが、 18きっぷで未入鋏乗車したら最初の下車駅までの運賃を請求されたというネタがあったが、 いくらなんでも釣りだよな?
>>103 自分の中で答えが出ているならそれが答えでいいんじゃないか?
>>103 無人駅から乗車したのでなければ、正当な取扱。
それが認められるのであれば、いくらでもキセルができる。
旅客に悪意のないことは旅客が乗車した時間帯に係員が不在であったことを乗車駅に確認すれば証明できるじゃん。
>>106 それは、駅員無配置駅から乗車と同じ扱いだろ。
jr東京電車特定区間に住んでいるんだが 指定席券売機で発売駅以外を起点とする乗車券を購入できるって知らなかった 380円区間を210+160に分割するときにわざわざ途中下車してた俺の情弱っぷりぱねえ ってのを書き込むのはこのスレでいいのかな?
>>107 つ 検札スレのレス
> 266 名前: 名無しでGO! [sage] 投稿日: 2010/03/03(水) 23:54:28 ID:mI176t650
> 検札とは関係ないんだが昨日朝一で伊賀上野→名古屋を
> 18きっぷで乗ったんだが、伊賀上野駅に駅員不在だったためそのまま乗車。
>
> 名古屋で降りるときに未入の18きっぷを出して入鋏してもらおうとしたら
> 『どちらから乗られました??』って聞かれて
> 伊賀上野で、係員不在だったと言うと
> 『それだと伊賀上野〜名古屋間は18きっぷ不使用扱いになるので
> その区間の料金をいただきます』
> って言われたんだが、そういうルールってあったっけ??
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/train/1265003661/266 >>108 ピンクのページに途中下車の説明があるからそれを読むべし
>>108 読んでみた
途中下車とは、旅行途中(乗車券の区間内)の駅で
いったん改札口の外に出ることを言います
失礼した。
>>111 実務的にはそれでいいだろうけど、規則的には、
列車に乗車後直ちに乗車券を購入しなかったのだから伊賀上野〜名古屋の運賃の3倍を収受、じゃないか?
伊賀上野で始発に乗ったとすると、亀山まではワンマンかも知れないが、
少なくとも亀山から名古屋は車掌乗務の列車だし。
旅規13条5項を、列車に乗車後に直ちに18きっぷに日付をいれてもらうことをしなかった場合に
準用できるかは議論の余地があるかも知れないけど。
>>111 あ、そういうこと。
そのすれ見ていないから、一般論で書いたんだが。
>>113 亀山から車掌乗務列車なのだから、当然、そこで車掌に日付入れてもらわなくてはダメだよな。
ただ、亀山で乗換時間が11分もあるのだから、車掌より前に亀山ではんこ押してもらうのが筋でしょ。
それすらしていないのでは、悪意があるとみなされても仕方ないと思うけどな。
115 :
名無しでGO! :2010/03/06(土) 18:03:20 ID:eRhtlq470
マルススレより誘導されました。 原券距離が101km以上なら打ち切り計算、未満なら発駅精算するってことだけど、 この「原券距離」に私鉄区間は含むの? あと大都市近郊区間が絡んだ場合は?
でも、伊賀上野に駅員がいなかったのは、JR側の都合ではないかと。 ちなみに、亀山−名古屋もワンマン列車あり。
117 :
名無しでGO! :2010/03/06(土) 18:49:32 ID:dGJPyPURO
ひろみ おめこガバガバ
>>116 >でも、伊賀上野に駅員がいなかったのは、JR側の都合ではないかと。
亀山まではそれで通用するが、それ以遠は言い訳にならん。
>亀山−名古屋もワンマン列車あり。
朝一って書いてあるわな。
接続列車は、列車番号末尾がMだから車掌乗務。
大阪→富山のサンダーバード45号(大阪2056発)の指定席特急券を持っていたが乗り遅れたときに、 追加料金を払わずに同じ日のきたぐに(大阪2327発)の自由席に乗れますか?
121 :
名無しでGO! :2010/03/07(日) 11:48:53 ID:yTuhjRVf0
質問ですが、このような乗車券が作成可能か教えて下さい。 [阪]大阪市内→[阪]大阪市内 経由:東海道・草津・関西 204.2km 3260円 目的は、「大阪近郊区間完結の大阪市内適用乗車券」なので、 大阪近郊区間大回り乗車の途中で大阪〜北新地の改札外連絡を使うことで、 大回り中に合法的に改札を出ることをやってみたいからです。 実際乗車経路は、こんな感じの予定です。 杉本町〜和歌山〜王寺〜柘植〜草津〜米原〜近江塩津〜大阪 313.0km(換算321.8km) <大阪〜北新地間徒歩連絡> 北新地〜京橋〜天王寺〜杉本町 17.0km
>>121 その区間・経路で、その営業キロの乗車券ということでしたら不可能です。
その営業キロの乗車券にこだわらなければ可能です。
123 :
名無しでGO! :2010/03/07(日) 12:24:40 ID:yTuhjRVf0
>>122 ありがとうございました。
では、具体的にどのような乗車券なら可能かご教示いただけますか。
>>123 [阪]大阪市内→[阪]大阪市内
経由:東海道・草津・関西
203.9km 3260円
125 :
名無しでGO! :2010/03/07(日) 14:18:25 ID:7Ul+fLJ+0
京橋経由は強制適用だったな。
横浜⇔伊豆高原の往復乗車券ってつくれますか? 伊東で分割しなきゃダメでしょうか。
伊豆急の特急停車駅はJRのどの駅からでも連絡券買えたと思うよ。
新幹線を北上から乗って、大阪で降りるときに 北上→仙台をやまびこ 仙台→東京をはやて 東京→大阪をのぞみ としたら、仙台と東京で途中下車可能でしょうか。 101km以上なんで全然OKな気がするのですが。。。 やった事ないので不安です。 また、その際の値段って変わらないのでしょうか。
131 :
名無しでGO! :2010/03/10(水) 00:21:30 ID:QKKoCDnqO
快速列車の指定席券を立席特急券(日本海 東能代→青森)に変更することはできますか? それと、この立席特急券はJR西日本のみどりの窓口で発売していますか?
132 :
糞GS :2010/03/10(水) 00:29:44 ID:B2gn1PDl0
133 :
糞GS :2010/03/10(水) 00:30:40 ID:B2gn1PDl0
>>131 うっかりレスしちゃったけど、次から質問スレで質問してね
134 :
名無しでGO! :2010/03/10(水) 11:38:58 ID:csBHj3iC0
浜松→沼津の片道乗車券(2210円、2日間有効)は、 三島駅では精算なしで下車できますか? 2日間有効ということで打切精算にはなるのでしょうが、 「浜松駅の券売機で沼津まで買えても三島までは買えない」という、JR側の都合があります。 また、JR東日本のような「101km以上200km以内なら運賃同額制度適用(松本→八王子の乗車券で、立川で下車可能)」制度みたいなのがあったりで、 三島で下車はできますか? 日によって、精算額を要求される時と、「運賃同じだからこのままどうぞ」と言われる時があって、どの駅員が正しいのかわけがわかりません。 感覚として、伊豆箱根鉄道の三島駅連絡改札では「運賃同じだからいいよ」と言われることが多いかな。
新幹線経由なら、静岡を起点とする方向変更になり、静岡〜沼津と静岡〜三島の差額を払う。 在来線経由なら、おっしゃる通り打ち切り精算で沼津〜三島の運賃を払う。 三島までの切符は窓口で買えるし、浜松は指定券券売機もあったはず。 買えないことが言い訳になるのは無人駅くらい。
>>134 >三島駅では精算なしで下車できますか?
できません。
>JR側の都合があります。
そんなのは理由になりません。窓口とか、指定席券売機でで買えばいいだけの話です。
>制度みたいなのがあったりで
そんな、規則の根本を揺るがすような糞取扱は、糞会社であるJR東日本しかやっていません。
>どの駅員が正しいのかわけがわかりません。
いうまでもなく、沼津-三島の普通運賃を徴収する駅員が正しいです。
>伊豆箱根鉄道の三島駅連絡改札では「運賃同じだからいいよ」と言われることが多いかな。
JR東海の駅員ではないですからねぇ。JRの規則をロクに知らないのでしょう。
まあ、自社線内なら差額精算だし、そのノリでやっているのでしょう。
誤った取扱ですので、JRに通報してください。
一番安い切符かって乗った列車で車掌に三島までって言うのが一番だな。
>>137 素直に、(伊豆箱根鉄道内含め)目的地までの乗車券を買うのが一番です。
っていうか、それが原則です。
>>137 それやると不正乗車を疑われる可能性がある。
やるなら券売機で買える一番高い切符にしろ。
>>135 そもそも、静岡〜沼津の乗車券と静岡〜三島の特急券だと、静岡で新幹線自動改札を通れないから、
間違いなく在来線だろ。
>>139 >やるなら券売機で買える一番高い切符にしろ。
それが沼津までのきっぷなんじゃねw
142 :
名無しでGO! :2010/03/10(水) 23:02:20 ID:WKwE2n+80
>>140 自壊に弾かれたら、有人を通るだけでしょ。
新富士までは乗れる切符が揃ってるんだから、なんら問題ない。
>>142 有人改札を通ったら、その時点で駅員に乗車変更をするように言われると思うが。
この組み合わせだと、客が静岡→三島→沼津をその乗車券で乗車可能だと思っているという可能性もあるから、 当然、改札で事情を聞くだろうね。 別件だが、今回の例と同様に特急券より乗車券の区間のほうが短い組み合わせで有人改札通ろうとしたら、 駅員に事情を聞かれたことがある。
すみません、質問なんですが 窓口で指定席や特急券、2枚切符など自販機で売ってる切符と大きさが違う切符を買ったとき 自動改札機に入れても通れるんでしょうか? 以前、特急券と指定席の券をある駅の改札に入れたら弾かれましたが このまえ違う駅で入れたら通れたのでちょっと困惑しています・・・
なぜ規則のスレにただの質問するんだろう。
>>147 規則に関係する質問だと思っているから?
横須賀線の武蔵小杉が開業すると武蔵小杉を2度通るようになる経路の乗車券を今日(12日)までに買って 明日(13日)以降に武蔵小杉で2度途中下車することは可能ですか?
150 :
糞GS :2010/03/12(金) 20:23:50 ID:I3HsnDp70
>>149 できるんじゃないかなあ
規則の5条により
ただ、「別段の定め」があるかも知れんけど、乗車券については特に通達類を見てないなあ。
新経路の発売・変更は13日からっていう通達はあるけどね。
質問なのですが、使用開始後の乗車券の払戻しで、 乗ってない区間が101km以上というのはわかるんですが、 例えば、岡山→博多の乗車券で福山で旅行を中止する時は、 岡山→博多の運賃から乗った区間の岡山→福山の運賃をひいて、手数料をひいた 額が帰ってくるんですよね。 この乗車券がジパング3割引きだったときは岡山→福山間の運賃も ジパング割引された額をひくのでしょうか?
>>151 岡山-福山では、ジパング割引の条件を満たしませんので、
当該区間の無割引運賃を差し引きます。
旅客営業規則第274条
旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、
かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、
これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から
既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)
を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
>>152 ありがとうございます。
やはりそうですか。
割引された額から無割引の運賃さしひいて、手数料ひいてですよね。
これは連続乗車券の第2券の途中の中止でもおなじですよね?
>>153 無割引の連続乗車券でしたら同じです。
割引がある連続乗車券だと、その割引によっては差し引き分をどう計算するかが違ってくる可能性はあります。
155 :
名無しでGO! :2010/03/13(土) 22:45:50 ID:mWBrZ2eP0
山手線内→水戸(常磐線特急)の回数券を持っています。 実際には武蔵小杉から乗車するのですが、 不足分はPASMOのチャージ金で払いたいのです。 上野駅の窓口での清算は行列に並んでると乗り遅れるといけないので 水戸駅で清算としたいのですが、自動清算機で清算可能でしょうか?
>>155 そもそも、精算しないと上野駅の特急乗換改札(16・17番線に行くための改札)を通れません。
>>154 では岡山→広島で連続乗車券2券片(ジパング3割になっている)
の中止で、岡山→倉敷まで乗って払戻しする場合も
同じ様になりますか?
差し引き分というのはどういうことでしょうか?
158 :
155 :2010/03/13(土) 23:12:22 ID:mWBrZ2eP0
>>156 書き方が足りませんでした。すみません。
回数券は乗車券込みのものですので、
それを見せれば特急改札を通れます。
なお指定席回数券なので別途指定券は発券済みです。
(武蔵小杉開業前は東急で移動し渋谷から入場して
特急改札ではそれを見せれば通れました。
今回は武蔵小杉でPASMOで入場しますが
特急改札では同様に通ります)
>>158 未入場の乗車券では、特急改札は通れません。
つまり、今までの場合は、渋谷でその回数券(の乗車券部分)を使用開始しているので、上野駅の改札を通れましたが、 武蔵小杉でICカードでの入場だと、ICカードの精算をし、回数券を使用開始とする処理をしないと、乗り換え改札を通れません。 それがまかり通るなら、大阪→120円のきっぷとその特急回数券でも乗換改札を通れることになりますね。
162 :
155 :2010/03/13(土) 23:32:07 ID:mWBrZ2eP0
>>160-161 えーと・・ご存じないかもしれませんが上野駅の特急改札は新幹線とは違い
自動改札ではありません。
回数券も磁気券(裏が黒いクレジットカードサイズのカード)であり
これまで渋谷でも自動改札を通していました。
よって特急改札では使用開始しているかどうかは判別できず、
エラーとなるのは水戸駅の改札と思います。
>>162 自動改札によるパンチ穴が開いていますから、使用開始かどうかはすぐにわかります。
>>162 それから、
>えーと・・ご存じないかもしれませんが上野駅の特急改札は新幹線とは違い
>自動改札ではありません。
>回数券も磁気券(裏が黒いクレジットカードサイズのカード)であり
人を馬鹿にしてるのかな?
そんなことくらい、あなたに言われなくても百も承知だ。
165 :
155 :2010/03/13(土) 23:52:08 ID:mWBrZ2eP0
>>164 磁気情報だけかと思ったら穴が開いてましたか。知りませんでした。
改札では特急券の確認だけと思って乗車券の方は持ったままだったけど
駅員さんはイラッとしながらそっちも見てたんでしょうね。言ってくれればいいのに。。
結論としてはご指摘の通り上野駅で清算するしか方法はありませんね・・・
ありがとうございました。
なお馬鹿にしている訳ではなくて、数回のやり取りですので
いろんな想定をして書いたものです。悪意はありません。ご容赦ください。
空気を読まず1つ話題を。 今度のダイヤ改正からNEXで千葉〜渋谷間を利用した場合の特急料金に 列車特定で特例が設定され通常より安くなったわけだが、 特例設定するメリットって何かあるのか疑問だった。 よくよく考えて気付いたんだが、列車特定区間の適用で千葉〜新宿より高くなってしまうんだね。 今まで千葉と渋谷両方に停車する列車はなかったから特例を作っていなかったんだろうけど、 今改正でできたから仕方なく作ったって感じだな。 こうなると千葉〜池袋で運賃は新宿までと同じなのに特急料金だけ高いのがかえって不憫に思えてくるw
>>155 何で、武蔵小杉の券売機でチャージを消費して切符を買う、という発想が出てこないのだ?
>>157 要は、最初から実際に乗車した区間だけの乗車券だけを買っていたより安くなることはないと考えればおk。
>>167 最初から実際に乗車した区間だけ??
理解力が足りなくてスミマセン
よくわかりません
169 :
名無しでGO! :2010/03/14(日) 01:45:37 ID:VtLsmHdYO
171 :
名無しでGO! :2010/03/14(日) 09:52:55 ID:kGtKz4iI0
いつから西大井が山手線内に。
172 :
名無しでGO! :2010/03/14(日) 09:54:31 ID:kGtKz4iI0
まあ運賃は変わらんけど。
あと、特急回数券および一部の企画乗車券の場合、 普通乗車券なら山手線内発着になる距離であっても都区内発着に、 おおむね東京駅から51km超のところは山手線内発になることが多い。 覚えておいて損はない。
51km超→51km以上
176 :
名無しでGO! :2010/03/15(月) 23:53:15 ID:ZoIiltHI0
仕事等で、武蔵溝ノ口⇔川崎と、武蔵溝ノ口⇔鶴見小野を時々利用しており、 2種類の回数券を使い分けていました。 このたび、横須賀線の武蔵小杉駅開業で、武蔵溝ノ口から川崎までと鶴見小野までが 同じ運賃となり、武蔵溝ノ口⇔鶴見小野の回数券で両方の用が足せてしまうのではと思ったのですが、 よく考えると武蔵溝ノ口⇔鶴見小野は横須賀線経由での運賃計算ですよね。 武蔵溝ノ口⇔鶴見小野の回数券で、川崎での乗降はできるのでしょうか?
>>176 武蔵溝ノ口⇔鶴見小野の横須賀線経由での回数券では、川崎での乗降はできない。
近郊区間相互発着なので、川崎を経由することができるだけ。
>>176 購入時指定の経路外での乗降は不可能です。
179 :
176 :2010/03/16(火) 20:08:40 ID:FUTViLwV0
180 :
155 :2010/03/16(火) 22:08:44 ID:D8LfvoWH0
何度もすみません・・
>>173 「水戸・佐和間〜上野(都区内)」となっており、
おっしゃるとおり都区内でした。失礼しました。
>>167 西大井までの切符を買っても、結局は切符の返却&回数券への穴開けで
窓口に並ばなくてはならないのではないでしょうか?
それとも上野&水戸の有人改札で事情を説明すればOKでしょうか?
その通り、事情を説明すればおk。
>>180 で、質問の件は、改札係員に2枚のきっぷを出せば、西大井までの切符を回収し、
ひたちビジネスきっぷに改札のスタンプを押してくれる。(穴はあけない)
それでOK
規則スレでいつまでもグダグダ続ける話かね?
186 :
名無しでGO! :2010/03/19(金) 21:10:40 ID:zc8+r5ZMQ
横浜→前橋の乗車券で 在来線経由の場合は大都市近郊区間で選択乗車可途中下車不可当日限り有効 一部に新幹線を含めると大都市近郊区間ではないので 選択乗車不可2日間有効平行在来線乗車可 でいいんですよね?
若干修正 新幹線経由の場合 大都市近郊区間ではないので選択乗車不可2日間有効途中下車可平行在来線乗車可
>>187 >在来線経由の場合は大都市近郊区間で選択乗車可途中下車不可当日限り有効
Yes
>大都市近郊区間ではないので選択乗車不可2日間有効途中下車可平行在来線乗車可
完璧な正解とはいえない。
規則第157条第1項第20号、第21号、第22号の選択乗車は利用可能。
>>188 新幹線経由の乗車券の場合
乗車券の経路上では途中下車可で
選択乗車も可(途中下車は不可)ということですか?
>>189 >選択乗車も可(途中下車は不可)ということですか?
誰がそんなこと言った?
途中下車が制限されていない選択乗車なら、当然途中下車も可能。
大阪−福井のサンダーバード1号の特急券(指定席)を、使用開始前に紛失したとします。 その場合、「紛失再」で改めて購入することになりますが、 改めて購入する際、サンダーバード1号が満席だった場合は、どうなりますか。 1、紛失再での購入はできない(再収受証明も受けられない)。 2、同じ区間の、自由席特急券で代用可能。 3、後発列車(3号など)の特急券で、代用可能。 4、1号の席無特急券を発行し、指定券発行の印を押す。
>>191 2
ただ、代用っていう概念はない。
指定席が満席なら、当然、自由席か立席で買わざるを得ない。
>>190 ということは例えば
横浜→前橋 経由:東海道品川新幹線東京東北高崎線上越両毛
の乗車券で選択乗車中の千葉でも途中下車できるってこと?
なにを選択してるつもりなんだよ
>>193 日本語理解できないのか?
その乗車券でどうやったら「千葉」を通れるんだ?
大都市近郊区間相互発着の乗車券じゃないぞ。
仮に千葉を通れたとしても、規則第157条第2項の選択乗車は途中下車に制限がある
(下車した場合は有無を言わさず強制精算)から、途中下車はしようがない。
196 :
191 :2010/03/19(金) 23:45:42 ID:cI/7w+Jy0
>>192 ありがとうございます。
まあ、やむを得ないということでしょうか。
ちなみに、車内で車掌に申し出た場合は、
席無(指定席)特急券を、紛失再で発行するケースが多いと思いますが。
>>195 すみませんありがとうございます
大回り乗車と選択乗車を混同してました
上のような乗車券で水道橋や池袋で途中下車できるということですね
>>197 乗車経路が重複したり、同じ駅を2度通ったりとかしなければ大丈夫。
199 :
sage :2010/03/20(土) 01:10:15 ID:Z2Pcvma30
東京→新幹線→長野→普通→松本→名古屋 で乗車しようと思うのだが、長野からのしなのの特急券用意して乗り継ぎ割引適用しておk?
ageてしまった。スマソ
203 :
名無しでGO! :2010/03/23(火) 10:47:45 ID:qPruOC5GO
こども用の乗車券をみどりの窓口で変更するとき、使用するこども身分証明が必要なんですか?
204 :
訂正 :2010/03/23(火) 10:50:40 ID:qPruOC5GO
こども用の乗車券をみどりの窓口で変更するとき、使用するこどもの身分証明が必要なんですか?
質問スレへどうぞ
広島市内→福岡市内の乗車券で、宮島口とか岩国・新山口など複数の駅で途中下車することはできますか?
了解しました・
209 :
途中下車? :2010/03/29(月) 08:05:24 ID:1QZ59vuk0
名古屋から新幹線で京都に行き京都で一旦途中下車。 同日中に京都からトワイライトに乗り翌日札幌で途中下車。 その日の内に札幌から載り旭川まで行って下車する場合 乗車券は名古屋から京都経由旭川まで購入しようと窓口で聞いたら途中下車はできないと言われました。 100km超えてるのに何故だめかよくわかりません。 指定券、特急券の話なら理解できますが宜しく教えて下さい。
>>209 山科―京都の経路が重複しているため。
山科には新幹線が停車しないため、特例として
途中下車をしない場合に限り、京都まで行って
トワイライトで折り返すことができる。
どうしても京都で途中下車したいのなら、山科―京都の往復きっぷを買うか、
名古屋―京都と京都―札幌を分けて買う。
211 :
209 :2010/03/29(月) 10:56:46 ID:FMd7Jr9n0
>>210 大納得です。有難うございます!!
凄いな、この知識!脱帽ものです。感謝。
(特定都区市内等に関連する乗車券で区間変更をする場合の旅客運賃の計算方) 第275条 特定都区市内又は東京山手線内着若しくは発の乗車券を所持する旅客が、区間変更の取扱いを 申し出た場合は、次の各号に定めるところにより旅客運賃を計算するものとする。 (1) 略 (2) 規則第249条第1項第2号及び第3号に規定する区間変更の取扱いをする場合は、原乗車券の 着駅又は発駅を当該特定都区市内又は東京山手線内の中心駅は発のものとして取り扱う。
× 東京山手線内の中心駅は発のものとして取り扱う。 ○ 東京山手線内の中心駅着又は発のものとして取り扱う。
教えてくださいな 東京〜宇都宮の新幹線経由の乗車券を買って、浦和駅で途中下車出来ますか? 逆に東京〜宇都宮の在来線経由の乗車券で新幹線の自動改札は通れる物なのでしょうか?もちろん特急券は所持します。 この時大宮駅で途中下車出来ますか? 在来線経由は大都市近郊区間になり当日限り、下車前途無効、新幹線経由は有効二日、下車可の遠距離乗車券になるわけで…
> 東京〜宇都宮の新幹線経由の乗車券を買って、浦和駅で途中下車出来ますか? 可 > 逆に東京〜宇都宮の在来線経由の乗車券で新幹線の自動改札は通れる物なのでしょうか? 可 > この時大宮駅で途中下車出来ますか? 不可
217 :
名無しでGO! :2010/04/13(火) 15:25:54 ID:iefHnTPAO
近距離乗車券でも途中下車出来れば良いのにな できるのは101km1890円以上だっけ
>>217 俺は途中下車制度の役割は終わったと思ってる。
ただ、遠距離逓減のまま途中下車制度だけを廃止するのは大問題だが
221 :
名無しでGO! :2010/04/14(水) 13:16:18 ID:3aHxaSHk0
途中下車は一日で目的地まで行けない場合用の制度だったとかかね?
101km以上でも1790円の区間もあるしな。
223 :
名無しでGO! :2010/04/16(金) 00:40:09 ID:eIwAFEFXP
大阪−新大阪の初乗りの乗車券で、大阪近郊区間特例を使って、 大阪−京橋−放出−木津−京都−(新幹線)−新大阪 と乗車することは可能ですか? もちろん、特急券は買うとして。
質問 金沢‐新大阪のサンだーバードのグリーン席特急券、新幹線、新大阪ー新尾道の指定特急券をもっていたのだが、サンダーバードが200分以上遅延しました この場合、払戻対象となるのは、どの部分なんでしょ? 丸ごと?
>>225 そのまま旅行を続けるのなら、金沢-新大阪の特急料金のみ払戻し対象。
新大阪で旅行を止めるなら、上記に加え、新大阪-新尾道の特急料金、新大阪→乗車券の着駅までの運賃が払戻し。
旅行を中止して金沢まで戻るのなら、無料で戻った上、運賃全額(新大阪で改札を出ていない場合に限る)
金沢-新大阪の特急料金、新大阪-新尾道の特急料金が払戻し。
>>226 無賃送還をどの時点で請求するかによるが、乗り終えてしまった列車の特急料金は払い戻しできない。
発駅に戻る際に、特急列車で戻れるというような特典はあるけどね。
>>227 それと、
>サンダーバードが200分以上遅延しました
を見落としていないか?
>>225 余計なお世話かもしれないけど、そのまま新尾道まで旅行を継続したとして、接続しなかったと思われる新幹線は、
後続の列車の指定席に振替可能。
後続の列車の指定席に余席がなく、自由席に乗車した場合は、新大阪→新尾道の特急料金も半額払戻。
折角だから話を広げてみるけど、事故列変を行って、後続の最近の列車が、新大阪→福山(のぞみ)、
福山→新尾道(こだま)のように、2列車をラッチ内で乗り継ぐ場合で、一部区間だけ(Ex.新大阪→福山)
指定が確保できず自由席となった場合などは、意見が割れそうな気がする。
>>231 幹ラッチ内乗継における一部区間事故列変自由席充当における解は自由席充当区間の特急料金半額払戻。
つまり、231の場合だと新大阪→福山間のぞみ指定席特急料金3960円(通常期)の半額=1980円払戻。
逆に、新大阪→福山が指定席充当、福山→新尾道が自由席充当の場合だと
福山→新尾道間ひかり・こだま指定席特急料金2190円(通常期)の半額=1100円払戻、となる。
※もちろん、福山新尾道間も指定席を取っていた場合に限る
>>232 通達か何かに根拠があるのですか?それともあなたの考え?
やっぱり意見が割れるねえ。それも想定外の意見。
指定席特急券相互間の変更になるから、一部区間自由席でも、払いもどしなしというのが俺の考え。
とはいえ、新大阪→福山(のぞみ指定)、福山→新尾道(こだま指定)の原券を持っていて、 事故列変の結果、福山→新尾道(こだま)だけ指定席が確保できたからと、 半額払いもどしの対象にならなくなるのも、杓子定規すぎる気もする。 (これまでの例も含めて、新券との差額で、のぞみ差額分は戻るけど。) 福山→新尾道だけのために、510円高い特急料金を払う客は少ないだろうから、 それなら新大阪で一度旅行中止して、改めて新尾道までの乗車券・自由席特急券を買い直した方が いいと思う客も出るはず。 事故列変を行う趣旨として、そういうめんどくさい旅行中止などの取扱いを行わず、スムーズに着駅まで 旅行を継続してもらうという意義があるのにもかからわず、旅行中止した方が得というのも変だと思う。
根拠、と言われても研修所でそう習いました、としか。 おそらく通達か何かが出てるんだろうけど、そこまではわからんです。
>>237 新大阪→福山(のぞみ指定)、福山→新尾道(こだま指定)の原券を持っていて、先乗の「のぞみ号」が遅延し、
後乗の「こだま号」に乗り継げず、後乗となる列車の指定席が確保できなくて自由席に乗車した場合は、
福山→新尾道の指定席特急料金の半額を払い戻すと、確かにJR西日本は言っている。
(急乗承ではなく、事故列変に近い形を取っていることになる。これについても異論がある人がいそう。)
しかし、
>>225 の場合は明らかに事故列変だから、上のケースとは異なるような気がするけどね。
払い戻してくれるなら、規則所定より得することになるから、文句をいう筋合いはないけど・・・
>>233 旅客都合の変更ならそうかもしらんが、旅客に何の責任もないのだから、、
むしろ一駅でも指定席が取れなかったのなら全区間に対して半額払い戻すべきだと思うのが俺の考え。
考え方としては、目的地の1駅手前まで来て地震で運行不能になった場合でも、乗車券は無賃送還と払い戻しの対象になるのと同じ。
教えてください A駅に行こうと思っていて、乗車中にB駅で気が変わってC駅に乗り越した場合、旅客運送契約はいつ結ばれるのですか? 規約を読む限り事前に係員に申し出ることが必要みたいですが…
>>240 補足ですが、切符はB駅まで
契約はBC駅間につきです。
>>239 元々はそういう取扱いだったのが、自由席充当区間の指定席特急料金半額払戻に変わったとか聞いた。
243 :
名無しでGO! :2010/04/16(金) 21:10:57 ID:ky9OnD/+0
すみません。 ジパング割引乗車券類の紛失再が不可になったのはいつからですか? 普通に誤発してしまいました…
244 :
名無しでGO! :2010/04/16(金) 21:37:28 ID:eIwAFEFXP
>>240 「乗客がC駅まで乗り越す」ことを停止条件とするAC駅間の旅客輸送契約が、
B駅通過時に成立する。(まったく”自信なし”だがw)
245 :
223 :2010/04/16(金) 21:39:16 ID:eIwAFEFXP
247 :
糞GS :2010/04/17(土) 18:08:49 ID:gb5VNxA60
>>243 つい最近です。4月1日からっだったかなあ。通達きてましたよ。
手前味噌ですが、前スレの
>>631 以降のやり取りの中で私が西日本にメールをしたため
JR東日本の紛失再のルールが変わったのだと勝手にひとりで思っています。
同時に、18きっぷも東日本でも紛失再できなくなりました。
紛失原券と再発行券との効力が違いすぎますから当たり前ですね。
上野→渋谷の乗車券なんですが、 経由を東北・東京・新幹線・品川で購入しました。 すると代金が250円だったのですが なぜ190円から60円高くなったのでしょうか?
249 :
名無しでGO! :2010/04/18(日) 00:56:14 ID:qbtfCkEi0
新幹線を経由すると実際に乗車する経路で計算。 新幹線を使わない場合は最短経路で計算。
>>249 なるほど。実際の乗車経路で運賃が決まるんですね。
250円という金額はどういうふうに弾きだされているんでしょうか?
まず、上野から渋谷まで(有楽町経由)の営業キロは17.6km 使う賃率は1キロメートルにつき13円25銭(規則78条1項1号) 営業キロは16キロメートルから20キロメートルまでの区分なので18キロメートルで計算する(規則77条2項1号) 発着区間の営業キロが100キロメートル以下なので、10円未満の端数を10円単位に切り上げた額(規則77条1項1号) 13.25*16=238.5≒240円 さらに、100分の5を乗じ10円未満のは数を円位において四捨五入して10円単位に(規則77条1項2号) 238.5*5/100=11.925≒10円 240+10=250円
>>251 ありがとうございます。
すっきりしました!
253 :
名無しでGO! :2010/04/19(月) 10:31:56 ID:595GxsfA0
>なるほど。実際の乗車経路で運賃が決まるんですね。 あっと、これ違う。 東京近郊(大体suica使用可能区間と同じ)から出ない場合、 一筆書きであれば実乗車経路にかかわらず運賃は最短経路で計算する
規則スレでそれはまずいだろ 大都市近郊区間は運賃計算規則ではない 糞GSは帰れ
255 :
名無しでGO! :2010/04/19(月) 13:35:11 ID:zV5DB8WiO
乗車券の「発売」と 「効力」の違いが 理解できない池沼が 相変わらず多いんだね
256 :
名無しでGO! :2010/04/20(火) 00:22:37 ID:2Ry3+AUNO
経路に東海道新幹線を含む時点で、大都市近郊区間から出ている。
257 :
名無しでGO! :2010/04/21(水) 00:16:35 ID:eYR5qv+v0
>>247 まだ最近だったんですね。
納得です。ありがとうございました。
JR東の原始的な磁気定期券を使ってるのだが、6ヶ月の 高額定期券なので無くさない工夫として、ウオレットチェーン同様に 端に穴をあけてクリップでロックしようと思うのだが 磁気情報の読み書き個所は下のオレンジ色の横ラインでおk? ココ以外ならどこでも穴開けて問題なし?
試してみればいいじゃない
260 :
名無しでGO! :2010/04/21(水) 23:30:54 ID:Yrwny8gXQ
>>258 それでどうやって自改に通すの?
あと原始的ってイミフなんだけど
その前に乗車券に穴をあけたらだめだよね
261 :
名無しでGO! :2010/04/21(水) 23:56:29 ID:MIymA17g0
改札機に通す時だけ外すんだろ。クリップだからな。
てかコピペに釣られちゃだめだよね
ここは規則スレだからな 質問スレでやれ
264 :
219 :2010/04/23(金) 00:55:17 ID:+FEFYdqv0
亀レスになってしまったが
>>220-221 ・着駅へ向かうための行程の一部というより、途中下車駅それぞれに目的があり
それぞれが一枚の乗車券の経路上に並んでいるので途中下車とする
という使われ方をされることが多い(≒
>>221 )
一周経路の乗車券が最たる例
・途中下車制度の認知度が低くなっている
以下は途中下車制度が無くなった場合のメリット
・複雑な経路の乗車券を発行する必要性が低くなる。
以前に比べて、平易な経路の乗車券の発行が容易となったため
複雑な経路の乗車券の場合との手間の隔たりが大きくなった。
・ICカードのエリア拡大がしやすくなる。
通常の乗車券との整合性を持たせるという考え方の下で
現状では、特例である大都市近郊区間を強引に広げていることが多い。
恐らくこれが途中下車制度の認知度を下げる大きな要因
都合の良いように引かれたくないので繰り返しておく
遠距離逓減のまま途中下車制度だけを廃止するというのは大問題
「都区内-(東北)-岩沼-(常磐)-都区内」の乗車券と 「岩沼→盛岡」の乗車券を所持していたとして 東京→盛岡を通しで新幹線に乗車することはできますか?
可能。無論特急券も必要。
267 :
265 :2010/04/24(土) 01:41:28 ID:CPAsiZD50
ありがとうございます。 勿論新幹線特急券も購入します。
東京都内→浜松、新幹線経由の乗車券を持っています。これで新川崎から内方乗車できますか? 幹在は相互に選択乗車できるのは分かるのですが、特定区間まで含まれるのか分からなくて。
できる そもそも新幹線と在来線は選択乗車というより最初から同じ線路の扱い
東京から新山口を往復するのにサンライズ瀬戸を利用しようかと思います。 往路は 東京から高松までのサンライズの寝台特急券 岡山から新山口までの新幹線の特急券 復路は 新山口から東京までの新幹線の特急券 乗車券は東京から新山口往復と岡山から高松往復を買うとします。 この場合岡山で下車して高松に行ったと言うことになり、サンライズの寝台特急券は無効になるのでしょうか? 東京から高松まで乗りとおすには素直に乗車券の往復割引を諦めて東京から高松、高松から新山口、 新山口から東京と言った分割でかわなければならないのでしょうか?
質問すれへどうぞ
272 :
名無しでGO! :2010/04/29(木) 21:57:34 ID:cGaW95u+0
乗車区間、経路を変更しない 普通乗車券の有効開始日を変更するのって「乗車変更」になるのでしょうか?
少し前からそうなりました
そりゃ変更してますからね
275 :
272 :2010/04/29(木) 22:44:10 ID:cGaW95u+0
なんか駅員によってころころ対応が違います。
そんなのは、しょうがない 規則を理解してる駅員なんていないんだから
277 :
272 :2010/04/29(木) 23:02:46 ID:cGaW95u+0
>276 規則を全部理解している駅員はいないのは理解できます。 実際 どうなのか知りたいので・・・ 有効開始日変更だけは乗車券類変更にならなかったはずなんですが・・・ どこかに詳細が書いてあるところないかな?
278 :
糞GS :2010/04/29(木) 23:38:34 ID:LdmUmmpd0
上級編の前かその前のスレをみれば、誰かがソース付きでやってくれてたはず 03年ぐらいに削除されたんじゃなかった毛かな
280 :
272 :2010/04/29(木) 23:45:24 ID:cGaW95u+0
>278 どこかで見た記憶があったので・・・ ありがとうございます >279 上級編か・・・ 探してみます。中級か上級編に同じ質問したらダメですよね? 少し粘って探してみます この有効日変更に関してはあまり情報が出ていないんですよ
それそれ その質問者がおれだったんだよ
283 :
272 :2010/04/30(金) 00:22:07 ID:LJB/wUWK0
>281 ありがとう。 かなり前に変更してましたね >282 2003年10月ですね 「有効期間の開始日の変更の取扱方」を規定した旅客営業 取扱基準規程第29条が削除されたことに伴い、普通乗車券や 自由席特急券などの有効期間の変更の取扱いについては、 旅客営業規則第248条の「乗車券類変更」として取扱うことに 統一されました。(10月1日施行) 乗車券・特急券が一様化されたものならまだしも 乗車券・特急券が別々(特急券より乗車券の区間が長い)場合だったので 今回、乗車券だけ先に有効を開始し特急券が翌日というようになりました
284 :
糞GS :2010/04/30(金) 00:22:26 ID:BBLiFIfk0
>>282 因みにもとの質問の2番目ですが、基準規定の第158条・第159条はご存知と思いますが、
実務的には乗り越しについても楽勝で準用されています。
現場の駅員には、どこまでが規定に明文化されていて、どこからが規定の準用・運用・実務なのか
峻別している人は少ないと思います。
285 :
272 :2010/04/30(金) 01:01:27 ID:LJB/wUWK0
>281 元記事をじっくり読んでみました 特に3なんですが すでに数が少なくなりましたが 急行指定席を特急自由席に乗車変更する場合 →指定券・急行券に分けて考えますから(急行は自由席が基本) 急行券部分を自由席特急券に乗車変更にはできますが 指定券部分は自由席特急券に乗車変更できませんよね? 特急券持参で全車自由席の特急に乗車変更したい場合(あるのか?) 変更可能なのか不可能なのか戸惑いますね どういう解釈をしたらよいのかな? 頭が混乱してきたw
286 :
糞GS :2010/04/30(金) 02:11:14 ID:BBLiFIfk0
>>285 前段は指定席券は普通に払戻し。
後段は、元記事の方の記述のように指定席への変更が前提です。
越後湯沢・ガーラ湯沢間なんかに乗変できちゃうと手数料逃れになっちゃいますね。
287 :
272 :2010/04/30(金) 18:06:03 ID:LJB/wUWK0
>286 特急券→特急の全車自由席(指定席がない)の場合は可能という判断でいいんですかね? 急行指定券は→急行券・指定券と本来別々ですが 一葉化(急行券・指定券)された場合自由席特急券に乗車変更する場合 と原券が一葉化されていない場合は (1)急行券(自由席)部分→自由席特急券に乗車変更 指定券→特急券に指定券が含まれるので不必要→払い戻し 原券が一葉化されていた場合 (2)急行券部分→自由席特急券に乗車変更…(A) 指定券は自動的に外され(A)の乗車変更の扱いに入る という解釈でいいんですかね?
>>75-79 にもあるとおり原券が一様化されていない例を考える必要はないよ
>>287 日本語読めないの?
(指定席)特急券を自由席に変更することは「不可能」。たとえ全車自由席であっても、だ。
特例として、指定席満席の列車への変更を申し出た場合は、自由席特急券に変更できる。
290 :
272 :2010/04/30(金) 23:02:02 ID:LJB/wUWK0
>288 いまは完全に「急行券・指定券」なんですね >289 日本語読めるw 成田→東京間の「成田エクスプレス8号」の特急券持参していて 同区間の「特急あやめ2号」に乗車変更できないという解釈になるね? これって強制的に1本待って「成田エクスプレス6号」に乗れっていう解釈になるの? まあ、わざわざこのような変更する客も少ないと思うが 実際どうなのか?
>>290 >いまは完全に「急行券・指定券」なんですね
大昔からそうです。
>これって強制的に1本待って「成田エクスプレス6号」に乗れっていう解釈になるの?
払い戻して、自由席特急券買いなおしという選択肢もあり。
292 :
290 :2010/04/30(金) 23:48:26 ID:LJB/wUWK0
>291 >>いまは完全に「急行券・指定券」なんですね >大昔からそうです。 すいません 急行の指定席を発売する場合、 指定席券だけ(単体)では販売できないという意味で書きました (急行券と指定席券を別々に発券しないっていう意味) いまは、288さんの書いているとおり「急行券」と「指定席券」は 一様化でしか考えなくていいという意味で >払い戻して、自由席特急券買いなおしという選択肢もあり。 わざわざ払い戻して買い直すって言うのは 大昔からの概念なんですかね? 特急列車=「全車指定席」または「指定席+自由席」という概念
>>292 >(急行券と指定席券を別々に発券しないっていう意味)
だから、それは今に始まったわけではなく、大昔からそうです。
>大昔からの概念なんですかね?
左様です。
揚げ足取りだがやっぱり
>>272 は日本語がおかしい。
どうやってN'EX8号を見送って1本待ってN'EX6号に乗るんだよwww
295 :
名無しでGO! :2010/05/01(土) 11:39:36 ID:CJO1Wbkn0
>294 元記事を290をよく読め あやめ2号をやり過ごして成田エクスプレス6号に乗ると言う意味 8号は6号の後発だろ
>>289 不可能と言い切れるだけの明文的な根拠はなかったはずだが。
>特例として、指定席満席の列車への変更を申し出た場合は、自由席特急券に変更できる。
もともと指定席が0の場合も「指定すべき座席がない」という意味では満席と同じだろう。
>>286 結果として手数料逃れの危険性が生じることは確かだが、手数料逃れになるから変更を禁止しているわけじゃないだろう。
手数料より安い普通列車の指定席だってあるんだし、手数料が3割になったらそれより安い指定席は沢山ある訳だから。
手数料逃れが問題なら、手数料を値下げするか指定料金の最低額を手数料より高くして不整合を解消するはず。
私見だが、規則上全車自由席の特急列車や普通列車の指定席は当初想定していなかっただけじゃないんだろうか。
ツギハギだらけの規則ですから
>>296 >もともと指定席が0の場合も「指定すべき座席がない」という意味では満席と同じだろう。
いや。
はっきり「指定席に空席がない場合」と明記されている。
つまり、指定席が存在する列車に変更を申し出ることが前提。
全車自由席の列車に変更することが可能なのであれば、その条文は
「満席等の理由により、希望の列車の指定席特急券に変更できない場合」
でなくてはならない。
>私見だが、規則上全車自由席の特急列車や普通列車の指定席は当初想定していなかっただけじゃないんだろうか。
たぶんそうだろう。
だからといって、規則を曲げて全車自由席の特急の自由席特急券に変更することは不可能。
車券(原券)の 経路・着駅を変更しようとする(変更後を新券)ことについて 1 原券と新券で有効期間が増減することはあるか 2 新券の変更区間が大都市近郊区間内完結の場合、当該変更区間内での途中下車は可能か 3 新券の変更区間が原券経路と合わせることにより環状線一周を超える場合に a 経路変更は可能か。可能な場合は乗車券は連続券になるという解釈でよいか b (aより)原券が連続2の場合は経路変更は不可能か
>>299 1 ある。増えることはあっても、減ることはない
2 変更後が大都市近郊区間内相互発着になったら、途中下車は前途無効
3 環状線1周になる駅まで区間変更可能。それ以降は別途片道になる。いわゆる区変別。
片道→連続になるわけではない。
>>300 1) 新券のほうが営業キロが短い場合は?
横からだが。
>>301 少なくとも、着駅計算になる場合は、表示上減ることはあっても、有効最終日が変わることはない。
(原則は原券の有効日数から、経過日数を引いたものが新券の有効日数だから。)
発駅計算の場合は同だったか覚えてないので、自宅に帰ってから見てみることにする。
片道乗車券を連続乗車券に変更できますか? それと連続乗車券の使用開始後の変更 の取り扱いはどのようになりますか?
>>303 前段
使用開始前ならできます。
使用開始後は不可能です。
後段
券片ごとに、所定の取扱により変更します。
>>304 所定の取扱とは片道乗車券と同様ということでいいのでしょうか
308 :
誘導されたのでこちらで質問させて頂きます :2010/05/11(火) 12:09:24 ID:IJr751fU0
「特急券部分のみ」の新幹線回数券ってあるの? 調べたら、東日本も東海も一応あるみたいだけど、 スイカ定期券やトイカ定期券ではダメとか意味わかんね。 新幹線乗車券部分の定期券を持っている人が使うためにある特急回数券らしいが、 「普通乗車券」や「普通回数券」との併用はできないの? つか、「乗車券・特急券込みの定期券」ってのは、無いの? 定期入場券の発売がある駅はどうやって調べればわかる? あと、東海道新幹線の新幹線定期券で小田原〜東京なんかを買った場合、 「東京」になるのか、「東京山手線内」になるのか、どちら? (つまり乗車券のように東日本管内も乗れるのかということ)
>>308 「来てもらっては困る」と言ったはずだ。
巣に帰れ。
310 :
名無しでGO! :2010/05/12(水) 22:05:08 ID:ryiVD+xr0
じゃあどこで質問すればいいんだよ 誘導されたから来てやったんだぞ しかも「来てもらっては困る」は俺に対してではなく、誘導者に対してのコメントだろう?
質問スレにいけよ
313 :
名無しでGO! :2010/05/13(木) 08:31:38 ID:z02PG6c00
総合案内で確認して目的と一致する場所を選ぶ という能力すら無いのか・・・wwwwwwwwwwwwwwww こんな窓行きたくないから最後に駅名出していけ
314 :
名無しでGO! :2010/05/16(日) 13:38:39 ID:fS8fVgyrQ
みどりの窓口で 連続1 秋葉原→池袋 経由:中央東山手線 連続2 池袋→高田馬場 を頼んだら出てきたのが 連続1 秋葉原→池袋 経由:東北 連続2 秋葉原→高田馬場 だったんだけどいいのかな? これじゃ連続にならないんじゃないの?新宿経由でも表示は東北経由になるの? ってきいたら「そうですね」って
ネタであってほしい
大都市近郊区間だし運賃同じだしこっちとしてはさほど問題ないんだけどね 実際内回りで池袋行ったし
すまん大きな間違いをしてた 実際発券されたのも連続2は池袋→高田馬場
319 :
名無しでGO! :2010/05/17(月) 11:52:02 ID:mR6dmzvA0
320 :
名無しでGO! :2010/05/17(月) 20:02:47 ID:gvDKVNpJ0
こんなことしていいの? ってのがあったんだけど。 「東京都区内〜博多」の新幹線回数券で、「東京都区内」の所が赤二重抹線が引かれ、 手書きで「運賃同額」と書かれた横に「市川駅」の駅名小印。 確かに、市川から博多も、東京都区内から博多も、乗車券部分の運賃は同じ13,440円だ。 しかし、あくまでも市川から都区内までは別途乗車券が必要のはずだと思うが? 例えば往復乗車券を買った時、ゆき券なら発駅計算、 具体的に言えば「池袋〜目白」の往復乗車券なら、 ゆきの「池袋→目白」では、高田馬場でも下車できる。 しかし、高田馬場からは「目白→池袋」のかえり券での乗車はできないだろう?
321 :
名無しでGO! :2010/05/17(月) 20:03:39 ID:gvDKVNpJ0
あと、「水戸→さいたま新都心」のきっぷは、 「大宮までも同額、かつ、大都市近郊区間相互」だから、 このきっぷで大宮で下車もできる。 自動改札機は対応してないものの精算機に入れれば0円精算券が出てくる(自動改札機でもやれよと思うが)。 でも、これが「水戸→さいたま新都心(学割あるいはジパング)」の場合は、どういう精算になるの? これらの割引が効いたものを大宮下車で精算する場合の計算方は? 打ち切って「さいたま新都心→大宮」の収受か。 割引の「水戸→大宮」を出して、それから原券運賃を引いた額の収受か。 無割引の「水戸→大宮」を出して、それから原券運賃を引いた額の収受か。
>>321 学割は、打ち切って「さいたま新都心→大宮」の収受。
ジパングは、割引の「水戸→さいたま新都心」と割引の「水戸→大宮」の比較だから精算額0円。
>>322 うそはうそであると見抜ける人でないと(ry
>>323 何かおかしいところある?
あるんなら具体的に書いてくれ。
学割は旅規249条2(1)ロは対象外だから、旅規249条2(1)ロ(イ)によりさいたま新都心→大宮の普通運賃。
ジパングは旅規249条2(1)ロ(イ)により、割引運賃で発駅計算でしょ。
>>320 していいわけないだろ
普通乗車券なら(まだ変更していないという前提で)乗車券類変更で差額収受なしだが、
特企券である新幹線回数券でそれはあり得ない。
たとえて言うなら、定期券で運賃同じだからと逆方向同運賃の駅まで乗れる、と言っているのと同レベル。
>>324 ジパングは特別企画乗車券なので、旅規の区間変更は当てはまらない。乗り越しや区間変更は
別途契約の扱いです。
ちょっと気になったので聞きたいんだが、先日某駅で 名古屋→名古屋(経由:東海道・岡崎・愛知環状・高蔵寺・中央西)で 乗車券発券できるか聞いたのだが、マルスの回答はYESだった。 しかし、よくよく考えるとこのルート正確には 名古屋〜(中)金山が完全に重複(しかも往復)してるのだが、本当にYESなのか? もしかして、会社線連絡乗車券を含んだ際の単なるマルスのバグなんだろうか 恐ろしいので名古屋→名古屋(中央西・多治見・太多・美濃太田・高山線・岐阜・東海道)にしたが・・・。
>>327 会社線を通過連絡すると9の字判定をスルーしてしまうのは有名なバグ
>>327-329 実は通過連絡運輸じゃなくて、岡崎接続と高蔵寺接続を一枚に纏めただけだったりして。
それすらも出せるかどうか疑問だが…
332 :
名無しでGO! :2010/05/20(木) 19:00:27 ID:HUXDs9lf0
>>320-326 特別企画乗車券、及び学割などの割引乗車券は、
株割・障割&育割・社割を除き、
全て打ちきり計算。(打切精算)。
>>332 また糞GSが寝言言っているな。
他はともかく、学割が打ち切り計算になる根拠は?
横からだけど学割に関しては前スレあたりにでてたよ
>>334 それが寝言(つまり、正しくない解釈)だから、正しい根拠を聞いているんだよ。
336 :
糞GS :2010/05/20(木) 23:26:15 ID:XGu4KQif0
どうも、リアル糞GSですw
多分
>>332 さんも中の人なのかなと思います。
該当条文はご存知と思います。
旅客営業規則第249条第2項第1号ロの読み方なんですが、
イの場合で、学生割引普通乗車券を除く原乗車券は、発駅計算をする。それ以外は、イの扱い(打ち切り計算)をする。(←注意)
発駅計算をする場合、学生割引を除く割引が付いているときは、実際の乗車区間についても割引を適用する。
東日本と連絡運輸をしている私鉄の連絡乗車券で、東日本の駅から東海の区間を経由して、再び東日本の区間に入り、私鉄に連絡する乗車券は発券可能ですか?
338 :
名無しでGO! :2010/05/27(木) 23:33:31 ID:GNgSOm7G0
>>337 連絡運輸規則別表の「経由運輸機関名 及び 区間」のところに「東海旅客会社線」と書かれていれば、
連絡運輸取扱基準規程別表に書かれている範囲で可能。
別スレで書き込みをしたのですが、 こちらのほうが適切なようなので、 こちらに書かせていただきます。 東京→上野の区間変更券を上野駅で提示し、 東京→上野の区間変更券を日暮里駅までに変更したうえで、 入場券をお願いしたのですが、 区間変更券は一度変更してるため、 日暮里まで区間変更できないと言われました。 区間変更券をさらに区間変更できないというルールがあるのですかと聞くと、 乗変扱いだからと言われました。(乗変は使用前のことで全く関係ないと思うのですが、、、) 結局入場券は発券していただけて、 区間変更兼を日暮里の有人改札にだせば出られると思いますと 言われたのですが、 正しい取り扱いはどのような形なのでしょうか?
>>339 >正しい取り扱いはどのような形なのでしょうか?
上野までの乗車券で、上野駅まで乗車しているのだから、その場で旅行終了として回収。
入場券を発行。
上野-日暮里は別途購入。
341 :
糞GS :2010/05/28(金) 22:49:54 ID:TsvU3Cph0
>>339 東京・日暮里に区間変更が正当です。
区間変更に回数の制限がないです。
また、区間変更は、原券の着駅に到着・通過していてもできます。
乗り越し精算で日暮里下車時を想定して欲しいのですが、発駅計算です。打切り計算ではありません。
つまり別途乗車ではなく、区間変更という扱いです。
>>340-341 回答ありがとうございます。
意見が分かれていますね…
ちなみに、東京→上野と東京→日暮里の料金は同額なのですが、
区間変更券の発券は可能なのでしょうか?
>>341 >また、区間変更は、原券の着駅に到着・通過していてもできます。
さすが糞GS、息を吐くようにウソをつくw
乗車券類は、係員に引き渡さない限り、(着駅に着いても)効力は持続するのではないかと。
229条、230条2項を見る限りは。
>>340 の通りなら、着駅で精算する場合は、全て打切計算になる。
乗車券の着駅で申し出るのはぎりぎり「あらかじめ係員に申し出て」に含まれるのではないだろうか。
>>344 >乗車券類は、係員に引き渡さない限り、(着駅に着いても)効力は持続するのではないかと。
それは話がおかしい。
乗車券は147条第1項により、券面記載事項にしたがって1回限り使用することができる。
ということは、着駅についたらそれはそれ以上使用できないわけだから使用を終了したということであり、
その段階で効力を失う。
それを係員に引き渡さなかったからといって、効力が続いていると考えることはできない。
>
>>340 の通りなら、着駅で精算する場合は、全て打切計算になる。
タテマエ上はそういうことになる。
だから、乗車変更は「あらかじめ係員に申し出」ることが必要になる。
>>345 着駅まで乗ってきた段階でそれ以上使えない(=効力が終了している)のだから、
そのときに申し出ても、「あらかじめ」申し出たことにはならない。
Q&Aに 「乗車変更」は、原運送契約の一部又は全部の変更 「別途乗車」は、原券区間をベースにするが、乗車変更と異なり、別に運送契約を締結するもの となると、上野に到着した時点で運送契約を全て履行しているから変更のしようがないということか。
その理屈だと順方向の乗り越しで原券の着駅を過ぎてから申し出た場合 全て別途乗車ということにならないか?
>>349 厳密に解釈するなら、事前に申告せず着駅を過ぎてしまった時点で無賃乗車をしているわけだから、
原券を無効として回収し乗車した全区間の運賃および2倍の増運賃を徴収、となってもおかしくない。
>>346 「着駅」は券面に記載されているのだから、
旅客が着駅に着いても、着駅の改札内にいるうちはまだ使用を終了してないはず。
発駅だって、(駅員配置駅ならば)改札を受けて入場したときが使用開始であって
発駅を発つときが使用開始なわけではないし。
>それ以上使用できないわけだから使用を終了したということであり
は単に言葉を言い換えているだけの循環論法。
無断で着駅を超えて乗車してしまったときは、厳密には
>>349-351 のとおりで良いと思うけど。
353 :
名無しでGO! :2010/05/30(日) 09:52:35 ID:sF0JpFE6Q
規則厨ってなんで乗客に有利になる解釈を極度に嫌がるの?バカなの? こういうやつに限って信号無視とかポイ捨てとかは平気てやるんだよな
>>352 >旅客が着駅に着いても、着駅の改札内にいるうちはまだ使用を終了してないはず。
いや、終了している。
使用終了かどうかと、乗車券の引渡しは別の話だ。
>>353 >規則厨ってなんで乗客に有利になる解釈を極度に嫌がるの?バカなの?
規則の話をしているからそうなる。
あなたみたいな煽るだけしか能のない、くだらない話をしたい奴はここに来るな。
355 :
名無しでGO! :2010/05/30(日) 10:15:28 ID:sF0JpFE6Q
鉄ヲタは簡単に釣れ(ry すまん煽って でも現実は乗り越しは事後精算が多数な状況 あらかじめ申し出ることもできない場合のほうが多い 自動精算機なんて事後精算を推奨してるようなもんだと思うんだけど
>>355 だから
>>346 でも「タテマエ上は」と断ってあるだろ。
だいたい、最初の質問者の行動自体嫌がらせだろ。
最初から東京→日暮里で区変しておけばいいのに、何でわざわざトラブルになるようなやり方するんだろうね?
それはたしかにそうだね
>>354 いや、終了していない。
発駅で入場してから乗車・発車するまでの間は「使用中」なのだから、
同じように
着駅に到着・降車してから出場するまでの間も「使用中」である。
規則っていっても建前じゃしょうがないだろ 大人の世界では 乗り越し精算機が何を意味しているかだよ
360 :
344 :2010/05/30(日) 14:22:55 ID:Q+GrVk/k0
そもそも、運送契約(乗車券類の効力)というものは、 入場(改札を受けて)から出場(乗車券類を引き渡す)までなのか、 券面表示区間で列車に乗車してから、降車するまでなのか。 どちらなんでしょうか。
>>358 規則第147条
券面着駅までの輸送は完了しているのだから、運送契約もその時点で終了。
乗車券の引渡しは、その後の単なる“儀式”
大体、乗車券の引渡しをもって契約終了というのなら、乗車券を渡さない限りいつまでも契約が続くことになる。
たとえば、JR東日本などで、定期券の券面区間外から区間内にわたって乗車するとき、
券売機に定期券を入れ、接続駅までの乗車券を買うわな。
で、その買った乗車券を引き渡さずに定期券で改札を出て、そのままもって帰ったとする
あなたの考えなら、この場合も、普通乗車券の分は運送契約が終了していないことになる。
どう考えてもおかしい。
>>360 どっちであったとしても、変更を申し出たのは「あらかじめ」じゃないから
今回の例の場合は「変更できない」が正当。
>>359 遊びでやってるんだから建前でいいじゃん。
仕事なら「日暮里駅に区変」と記入証明して日暮里駅では自動改札を利用できないって案内すれば?
>>363 まあマスターベーションなら建前でも良いか
>>361 俺からも
>>360 の質問に答えてほしいのだが(
>>362 のようにごまかして逃げるのではなく)。
>大体、乗車券の引渡しをもって契約終了というのなら、乗車券を渡さない限りいつまでも契約が続くことになる。
その仮定であれはそのとおりだが、俺は「乗車券の引渡しをもって契約終了」とは言っていません。
着駅の改札内までが運送契約だと言っている。
券面には「発駅」と「矢印」と「着駅」が表示されているわけだが、
どちらも券面表示事項である「発駅」と「着駅」について、
「発駅」の改札内は運送契約内で「着駅」の改札内は運送契約外だというのはヘンであろう。
366 :
339 :2010/05/30(日) 20:12:26 ID:fTaQwhK10
みなさん。回答ありがとうございます。
>>356-357 その通りだと思います。
上野に寄ろうと思ったのですが、そのあとに用事を思い出して
再度区間変更をしたかったのですが、
窓口の人から見れば嫌がらせと思われてもしかたなかったと思います。
>>365 >「発駅」の改札内は運送契約内で「着駅」の改札内は運送契約外だというのはヘンであろう。
変ではないな。
運送契約自体は発駅→着駅まで。
発駅の改札内が運送契約内と考えられるのは、「乗車の目的で」入場しているから。
着駅の改札内は、その目的は完了しているから、契約外。
369 :
糞GS :2010/05/31(月) 00:23:22 ID:BvpKhVwa0
「あらかじめ係員に申し出て」の部分は事実上空文となっているわけです。 ただそれだけの話でしょう。
自動精算機で事前申告の有無をどのように判断するのかだよね
乗り越す意思を持って改札を入った時点で事前申告に代える。とか?
途中下車前途無効の乗車券で、途中駅で列車を降りても改札を出るまでは乗車券は無効にならないよね? ということは乗車券の有効無効の境目は「列車の降車時」ではなく「改札の出場時」ではないだろうか? 付随する質問だけど、大都市近郊区間の大回り乗車で6の字でない経路の乗車券を所持して6の字乗車する場合、 券面上の着駅を一旦通過するわけだが、「着駅に到達したから」それ以降の乗車は不可能になるという解釈で よろしいのだろうか?
>>372 >途中下車前途無効
あなたはここに来る資格はない。
他に行ってくれ。
>>373 まったくだ
6の字大周りだってさんざんがいしゅつな質問だし。
(2回目に到達した時点で効力終了)
>>374 その場合で、
元の乗車券が6の字じゃなかったら、1回目の着駅に列車が到着した時点で契約終了になるんだから
>>376 は書き込みミスorz
元の乗車券が6の字じゃなかったら、1回目の着駅に列車が到着した時点で契約終了になるんだったら
同じ乗車券でそこから先には行けないことになって、結果として6の字の大回り乗車は成り立たないよな?
それとも、6の字の大回り乗車が成り立つときだけ着駅に列車が到着した時点でも契約終了にならないと言う
恣意的な運用を認めるつもりなのか?
だから、乗車券の着駅の改札を出るまで契約は終了していないと考えるのが理に適ってるんだよ。
>>377 >1回目の着駅に列車が到着した時点で契約終了になるんだったら
1回目に通る着駅(と同一駅)は単なる中間駅であって、着駅ではない。
>>375 >ここに来るのに資格など不要だろう。
>>1 に
少なくとも、旅客営業規則を一読し時刻表のピンクページくらいは把握しましょう。
とある。
つまり、これがここに来る資格。
これを守っていれば
>>372 前段のようなことが書けるわけがない。
>>377 >だから、乗車券の着駅の改札を出るまで契約は終了していないと考えるのが理に適ってるんだよ。
>>361 読め。
どう考えても理に適っていない。
うるさい奴だなぁ。 「途中下車前途無効」は「下車前途無効」の間違いでした、といちいち訂正しなければいけないのかね。
>>381 知らなかったことを指摘しされて逆切れとは恐れ入る。
とにかく、無資格者は消えろ。
何の資格?
つまり 読み込んで絶対に間違いを犯さないやつ以外は資格がないと
>>387 「途中下車前途無効」なんていうのは、“間違い”というレベルじゃないよ。
きちんと理解していたら絶対書かないことだ。
つまり、完全な無知だということ。
普通乗車券の使用開始前の変更について 片道乗車券を往復乗車券や連続乗車券に変更できるのはわかるんですが 往復乗車券を片道乗車券や連続乗車券に 連続乗車券を片道乗車券や往復乗車券に変更できるのでしょうか?
できますが、原券の往復券や連続券をバラしてはいけません。2枚1組で変更してください
>>382 年がら年中規則と首っ引きじゃないので忘れることもある。
もちろん知っていたし、自分一人だけで検索サイトも使わずに思い出した。
そんなつまらんことで資格がないとかごちゃごちゃ言うな。
初級者スレのレベルで資格がどうこう言うな。
>>392 途中下車の定義なんて、規則スレでは初歩の初歩だろ。
忘れるなんていうこと自体ありえない。
よって、忘れたなんていうのは大嘘。
>>394 同意。
別のスレで見たが、「途中下車」と「前途無効」の組み合わせは、
「平氏政権の鎌倉幕府」 「ばあさんのチンポ」 「冷たい熱湯」
と同等。違和感を覚えない時点でおかしい。
>>377 旅規で大回りがどんな形で実装されているか調べろ。
こういうのを、「いじめ」というのではないかと。
他にいってくれというのなら、
>>373 の時点で、他のスレに誘導すべきだったのでは。
みんな、もっとスルースキルを上げろ。
まあ 自分以外の人間が間違ったとか知らなかったとかを 証明できる人間が多いこと多いこと
>>397 「正装で来い」と招待状に書いてあるパーティーに、
ジーンズとTシャツで出かけて行って追い出されるのを「いじめ」とは言わんよ。
例えば品川〜東京の普通回数券で 品川入場→山手線外回り→有楽町下車とか 新橋入場→山手線内回り→田町下車 は可能ですか?
>>401-402 スレ違いだがそのあたりのマナーは欧米のほうがよっぽど厳しいぞ。
dress codeを守らない奴は人として見てもらえないから。
かつて本田宗一郎氏が作業服で銀行に行った話を聞いたら、
日本だと美談だが、欧米だとそれだけでホンダ車を買う気が失せるくらいだ。
>>403 OK
>スレ違いだがそのあたりのマナーは欧米のほうがよっぽど厳しいぞ それは欧米のムラ社会の話
407 :
糞GS :2010/06/03(木) 20:32:07 ID:1upz1vHI0
JRの見解は知りませんので、私見ですが… なんだか着駅到着=契約終了みたいな論調になってますが、 運送契約におけるJR側の運送義務は、着駅到着によって履行されたとみなされるわけですが、 旅客の権利(乗越し)や義務(改札・引渡し)は引き続き存在するわけです。 下車を持って契約全ての終了とみなすと、 それ以降の改札・引渡し・乗越し等の権利・義務を契約内で定義できなくなってしまいますので、 契約の終了は出場をそれと定義するのが妥当かと思います。
408 :
sage :2010/06/03(木) 20:53:32 ID:MCMu1j+pO
>>407 寝言いうな。
着駅に着いたあとに、乗越できる権利があるわけがない。
残るのは義務だけ。
っていうか、そもそも乗越は権利ですらない。
あくまでも一定条件を満たした場合に、当事者間の合意による契約の変更。
>>407 有効期間最終日の最終列車(24時以降ではない)が発車した後も、
その日のうちなら乗車券の払い戻しを請求する権利が残っているのと同様に、
輸送の権利・義務が終了した後も改札の義務が残っていてもおかしくはない。
それと、着駅に着いた時点で、乗り越しの権利は消滅する。
たとえるなら、商店で30点の商品を買って、29点を使った後でも
レシートを持って行き残り1点の商品だけを他の商品に交換してもらうことができるが、
30点全部使ってしまった後でどうやって交換しろと。
>>407 おっしゃる通りですね。
多くの人が見逃しているポイントは、運送契約の始期・終期と、効力の始期・終期は異なるという点です。
運送契約の始期については、旅規第5条で言及されているところで、1ヶ月前の前売り乗車券類を購入した時点で、
すでに契約は始まっています。
そして、旅客営業規則は、効力のみならず、乗車券類の改札、乗車変更など、多岐にわたる包括的な内容の
契約事項になっていますから、着駅に到着して効力が終わっても、運送契約が終わるまでは、
引き続き旅客営業規則による拘束を受けます。
乗車券の引き渡しは儀式だと言っている人がいますが、その儀式は旅客営業規則で定められていることです。
そして、問題の普通乗車券の乗越しについてですが、旅客営業規則では、旅行開始前と旅行開始後で、取扱いに差をもうけています。
旅行開始後は、その乗車券が乗車変更の制限を受けたり、環状線一周などにより変更ができない場合を除いて、
区間変更として取扱うことになっていますので、着駅に到達した後も、乗車券類を係員に引き渡すまでは、
あくまで旅行開始後と考えて、区間変更を行うのが妥当です。
412 :
糞GS :2010/06/03(木) 21:57:39 ID:1upz1vHI0
>>411 「あらかじめ」の定義を、券面記載の着駅到着までとするか(
>>347 )、
出場するまでとするか(
>>345 )、どれなのかを議論しているわけです。
あらかじめの範囲が旅規に明記されていない以上、明らかに悪意がある場合を除いて出場するまでと考えるのが妥当だと思う。
>>412 というか、契約終了は着駅到着時点なのか改札を出た時点なのか、が議論の対象でしょ。
>>412 議論の余地なく、券面着駅までに決まっている。
すでに全区間乗車した後に「あらかじめ」申し出ることは不可能。
こんなのは「あらかじめ」の意味がわかれば明白だろ。
もしかして、糞GSって、日本語が不自由な人間なのか?
まず
>>413 の訂正から。
券面の区間外の入る前→券面の区間外に入る前
>>415 着駅に到達した時点で、契約終了と主張する人は、切符を集めているから、着駅で引き渡さないとごねた客が出たら
どうするんだろう。
>>414 >あらかじめの範囲が旅規に明記されていない以上
そんなのは、日本語の問題。
>>417 >着駅で引き渡さないとごねた客が出たらどうするんだろう。
簡単な話。
規則第264条により、運賃および増運賃を収受する。
てか、旅行開始や運送契約の締結を定義しておきながら、旅行終了や契約の完了時期を規則で定義していないなんて、とんでもないバグ規則だと思うんだが。 効力の終了=契約の終了と考えることも理解できるが、そうすると義務が消滅すると解釈されてもおかしくない。
>>419 着駅に到着した時点で既に契約は終了してるのに、
何で規則が適用されるの?
>>421 輸送契約とは別に、無効な乗車券の引渡し義務があるから。
輸送契約とは関係ない話だから、たとえばきっぷを買っただけで、
使わないうちに有効期間が経過したとしてもこの義務が適用される。
423 :
名無しでGO! :2010/06/03(木) 23:07:44 ID:9KOI1DPVQ
でも実態は乗り越しするときにあらかじめ申し出てるやつなんて車内精算を除いてほぼ皆無 蒲田→東京の片道乗車券を持って東京の新幹線乗り換え口の窓口で「仙台まで」って言ったら そのきっぷは回収されて別途「都区内→仙台市内」の乗車券を買わされるか?
425 :
名無しでGO! :2010/06/03(木) 23:20:07 ID:9KOI1DPVQ
>>424 規則に券面着駅に到着した時点で契約終了乗り越し不可って明記されてるの?
>>425 できる条件が明記されているから、それ以外はできない。
あなただ言うのは、できる条件に該当しない。
427 :
名無しでGO! :2010/06/03(木) 23:47:34 ID:9KOI1DPVQ
別に煽っているわけじゃないからね 単純に疑問に感じてるだけだから できないとは明記されてないの? できる条件が明記されているから、それ以外はできない。 という解釈をしてるだけなの?
>>427 >できないとは明記されてないの?
そうだよ。
>できる条件が明記されているから、それ以外はできない。という解釈をしてるだけなの?
解釈というより、条文の読み方がそうなの。
条文の読み方勉強してから出直してきてくれ。
429 :
名無しでGO! :2010/06/04(金) 00:05:21 ID:z4Gid293Q
無知ですまんね 規則で「できない」と書かれていることは無いの?
290条の3がそうだったな
どういう内容なのかは知らないけど じゃあできると書かれていない→できない てことにはならないという解釈もできると思うんだけど
>>432 「○○できない」という条文があることと、
「○○の条件を満たした場合に限り扱う」
とは何の関係もないわけだが。
って言うか、条文の読み方勉強してから出直して来いといっているのがわからないのか?
435 :
名無しでGO! :2010/06/04(金) 01:25:48 ID:z4Gid293Q
>>434 (運行不能・遅延等の場合のその他の請求)
第290条の3 旅客は、第282条、第289条、第290条又は第290条の2に規定する事由が発生した場合は、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、第282条から前条に定める取扱いに限つて請求することができる。
あなたの言う条文の読み方からすると下の条文はいらないはずがなんであるのかね?
2 旅客は、列車の運行不能若しくは遅延が発生した場合又は車両の故障等により列車に乗車することができない場合は、前項に規定するものを除いて、その原因が当社の責に帰すべき事由によるものであるか否かにかかわらず、一切の請求をすることはできない。
>解釈というより、条文の読み方がそうなの。 >条文の読み方勉強してから出直してきてくれ。 って 条文の読み方以前に契約がわかっていないだろ
437 :
sage :2010/06/04(金) 19:06:49 ID:Qie0EhTnO
>>435 もしかして、脳に障害がある人?
「第282条、第289条、第290条又は第290条の2に規定する事由が発生」しない場合で、運行不能や遅延が起こった場合に必要だろ。
>>436 全くだな。
なにもわかっていないやつ相手にするのは疲れるわ。
438 :
名無しでGO! :2010/06/04(金) 20:39:29 ID:66ArlYai0
民間の契約で 「だめ」と書いていない事項は 相手の了解のない場合 「だめ」を要求しても無効 だろ
>>438 特に契約事項になっていない事ならいざしらず、
条件を明記して契約した事項なのだから、それ以外は契約範囲外。
ここの住人的には 規則上乗り越しは「あらかじめ」申し出なくてはならないことになってるけど 実際はあらかじめ申し出ることなんてしてないしJR側もそれを問題視していない ってことはどう思うの?
441 :
名無しでGO! :2010/06/04(金) 22:03:43 ID:Qie0EhTnO
442 :
糞GS :2010/06/05(土) 00:54:05 ID:8xWRQ8Pt0
全く別件の調べ物をしていたら、以下の条文を見つけました。 出場直前の区間変更が実際にここまで広く適用されるには、何らかの規則上の根拠が必要だと思ってまして、 JRとしては旅客営業規則の解釈運用で対応しているのだと思っていたのですが、基準規程に定めがありましたね。 旅客営業取扱基準規程第162条第1項 規則第167条及び同第168条の規定は、旅客に悪意がなく、その証明ができる場合は、適用しないものとする。 (注1) 係員の承諾を得られないでやむを得ず無断で区間変更又は無礼乗車をした旅客に対しては、 その事実認定のできる場合に限り、事前に係員の承諾を得たものとしての取扱いをすることとなる。
ぶれい乗車?
444 :
糞GS :2010/06/05(土) 01:40:05 ID:8xWRQ8Pt0
社内pdfのコピペですがOCR使ったのかな?
445 :
名無しでGO! :2010/06/05(土) 02:24:18 ID:5sgg4Cm1O
ID:mJfTF7G10=ID:r/OTWc3q0=ID:Qie0EhTnO の言い訳待ち
>>445 言い訳も何も、これで「規則では」不可であることが立証されたわけだが。
その上で、お情けでやってやってもいいよと内部規定で緩和しているというだけの話。
447 :
名無しでGO! :2010/06/05(土) 10:07:30 ID:vVMeHf9H0
違うよ 無人化によるコスト削減で本来規則を変えるべきだが それをサボって辻褄を合わせただけ
>>442 この「無断で」って、もともとの話で言えば
無断で上野駅から先へ行く列車に乗車したことを指すのであって、
上野駅で区間変更を申し出た場合とは関係ないと思う。
>>442 手許のちょっと古い規則本には、「無札乗車船」と書かれていた。ちゃんと直しているんだね。
それはさておき、
>>448 関係ないと思うよ。上野駅で区間変更を申し出た場合は、「あらかじめ」申し出ていると考えているからね。
>>442 は、「あらかじめ」という条件が形骸化しているという事実を、内規で裏付けたことに意義があるのだから。
それとも、上野駅で申し出た場合『だけ』、別途乗車になるというおかしなことを言うのなら、別だけど…
>>442 の規定も昔の話で
今は事前申告が要らなくなったのよ 自動乗り越し精算機の出現で
登戸→武蔵溝ノ口 武蔵溝ノ口→登戸接続→小田急線新百合ヶ丘 これって連続券で買えますか?
JR東の大都市近郊の特例で101km以上200km以下で山手線内と 運賃が同額の場合、新たに運賃の収受はしない。ってやつがあると 思うんですが、これは下車するときだけ? 乗車するときも適用するの?
>>451 買えない。
そもそも他社同士の連続乗車券は一部を除いて存在しない。
この場合、
@登戸〜武蔵溝ノ口の往復乗車券と登戸〜新百合丘の乗車券
A登戸〜武蔵溝ノ口の乗車券と武蔵溝ノ口〜新百合ヶ丘の連絡乗車券
のどちらかを買えばよい。それぞれで買っても値段は全て一緒。
>>453 ありがとうございます
買えるなら使ってみたいなと思っただけなんで
Suica使います
455 :
名無しでGO! :2010/06/05(土) 20:53:14 ID:raahCdMA0
すみませんが,どなたかお教えいただけませんでしょうか? 私は社会人大学院生で,学割使えます。この学割を使っていても,同伴の乳幼児は無料という通常の規則はいきるのでしょうか? あるいは,学割を使用している者は「おとな」ではないということになって,乳幼児無料とはならないのでしょうか?
>>452 大都市近郊区間とは関係ないし乗車するときにどうやって適用するのか意味不明
>>455 学割でも随伴乳幼児無料でOK
>>455 JRの話?
別に同伴者は「おとな」でなくても良くて、「こども」が同伴する幼児も2人まで無料です。
458 :
名無しでGO! :2010/06/06(日) 15:24:03 ID:3a0enVxW0
>456 >457 455です。ありがとうございました
459 :
糞GS :2010/06/06(日) 18:10:30 ID:RFuZg0Oz0
460 :
名無しでGO! :2010/06/06(日) 19:03:16 ID:95+dJFsoO
>>459 ちゃんと種別に「連続」が入っているのか?
規則別表(236)小田急電鉄株式会社線の登戸接続の「乗車券類の種別」は 片、往、続、勤定、学定、団 となっているから、連続も入っているね。
自動改札の無い駅から乗車券買って自動改札のある駅で降りる時って改札に止められるの? 塩尻→木曽平沢(切符)・木曽平沢→名古屋(青空フリーパス) のように使いたいんだけど・・・
口があるなら係員のいる改札で説明しろよ
464 :
名無しでGO! :2010/06/07(月) 00:11:36 ID:V/omNlxk0
規則とは全く関係ない質問だな 自動改札のない駅からの乗車券で乗車の場合 下車時に自動改札を通過出来ない なんて規則は一切ない
質問は2つあります。よろしくお願いしまっす。 函館−>東京都区内を乗車します。乗車券と一緒に 函館−>青森はB自由席特急券(1,680円)を 青森−>上野はあけぼのソロの特急券・B寝台券(個)(9,450円)を購入しました。 質問1 窓口でうっかり確認しなかったのですが、乗継割引は適用されないのでしょうか? 自分の持っているJR時刻表巻末ピンクページ乗継割引の冒頭「以下に紹介する条件で〜」と 「本州内の特急とJR北海道内の特急・急行との〜」欄を見るとなんか適用されるんじゃね? とも思えます。 質問2 昔(ずいぶん昔)は羽越・上越経由の列車でも青××以遠の利用は東北線or奥羽線経由で 計算する、みたいな特例があったと思うのですが、今は実際の経路で計算する、で良いのです よね。 (まあ東北線は途中3セク入っちゃいましたから適用しようがありませんが)
>>465 質問1 2枚の特急券を同時に買ったのであれば、函館→青森は半額です。
駅のミスなので、正しい特急券に替えてもらってください。
質問2 実際の経路で計算します。
467 :
465 :2010/06/08(火) 19:32:32 ID:RQIgyN8B0
468 :
名無しでGO! :2010/06/11(金) 08:56:35 ID:WjdG+ddKO
路車板の日本海トワスレで、周遊きっぷゾーン券での海底駅見学の可否が議論されてるんだが 不可なの?通達かなんか出て正式に無理なの? なんか窓口に不可って言われたらしいんだが、窓がタコなだけなのかどっちです?
>>468 北海道ゾーンか札幌・道南ゾーンであれば、別に海底駅見学整理券を求めれば可能です。
海底駅見学整理券のルールには、「別途、乗車券と特急券が必要」という注意書きあるが、
これを「別途、正規運賃・正規特急料金が必要」という風に曲解するタコ駅員がいます。
俺は以前に阿佐ヶ谷駅で、海底駅見学整理券とともに「蟹田→吉岡海底」というレアな自由席特急券を売りつけられたことがある。
新宿のお客様相談室に文句を言いに行ったら返品させてくれたが、
大した金額ではないので記念にとっておけばよかったw
有難う。参考になった
>>461 に関連して
小田急→JRの乗車券をJRの駅で買うことはできますか?
>>469 日本海トワスレの313です。
詳細ありがとうございます。窓のタコを叩きに行ってきますね。
まだチケットは買っていないので、頑張ってきます。
>>471 片道では(ごく一部の例外を除いて)無理です。
>>473 ありがとうございます
発駅が連絡運輸範囲内JR駅の往復や連続なら買えるんですよね
475 :
名無しでGO! :2010/06/12(土) 12:31:05 ID:NgSERlI4O
>>472 あなたの代理でここに質問した俺にはお礼なしかよw
476 :
名無しでGO! :2010/06/12(土) 14:34:03 ID:tG2WV95R0
無人駅で券売機がない場合や、 券売機があるけど入場券の設定がない場合など、 駅構内に立ち入りたい場合はどうすればいいのですか?
無人駅は入場券いらない
478 :
名無しでGO! :2010/06/17(木) 22:30:52 ID:25qodMta0
第2種の身体障害者割引の往復乗車券のゆきで乗り越す場合、 乗り越し分にも割引は適用されますか? また、かえりも同じ乗り越した駅から乗る場合はどうなりますか?
行き新幹線、帰りIGR、いわて沼宮内で折り返しの盛岡→盛岡の切符はJR駅で購入可能でしょうか?
480 :
名無しでGO! :2010/06/18(金) 00:36:19 ID:jtmFnLXA0
>>478 2種の身割ということは100km超の切符だから、乗り越しは打ち切り計算。
すなわち割引は不可。かえりの質問も同様。
別に往復にしても、有効日数以外にメリットないわけだから、
事前に行先が(変わる可能性もあることも)分かっているなら、素直に片道×2にして乗変したら?
>>479 いわて沼宮内接続は、そもそも連絡乗車券の発売対象外。
>>480 >乗り越しは打ち切り計算。
と
>すなわち割引は不可。
はイコールじゃないぞ。
規則第249条第2項第1号イ
を100回読み直してから出直して来い。
とはいえ、糞GSだと、別の理由(規則第243条)で変更ができない(=別途)ということで
無割引で計算とか言い出すと思うがなw
>>480 それと、
>100km超の切符だから、
と
>乗り越しは打ち切り計算。
もイコールではない。
483 :
名無しでGO! :2010/06/28(月) 19:57:41 ID:5LBQ9x3n0
ちょっと質問させてください 都区内から新山口経由山口までの乗車券を持っていて、 山口線不通、しかも今後もっと風雨が激しくなる状況下で、 旅行を取りやめたところ、乗客都合とされました。 説明としては新幹線は動いている&不通区間が全体からみて短い場合はいけるとこまではいくのがルール!と 前段はともかく後段は??だったので、営業規則のどこに書いてあるの??と聞いたら そんなの規則以前の常識だ!といわれました(もちろん規則にもかいてあるけど、当たり前すぎて出てこないと) これって正当な扱いなんですか?
485 :
名無しでGO! :2010/06/28(月) 21:43:05 ID:5LBQ9x3n0
>>484 ありがとうございました
でも今更どうしようもないんですよね・・・
その駅管轄の会社の本社客相にゴルァ電したらいいと思うよ
何かこういうの見てると携帯の2年縛り違約金なんて序の口に思えてくるな…
ポイント故障で一時間遅れで八戸に着いて、発車時間が過ぎた幹指定を 次乗れる列車に変えてくれたはいいんだが 券を見たら「乗変」がついたので違和感があった。 こんな場合でも乗変扱いにするのが規則的に正当なのですか?
490 :
名無しでGO! :2010/06/29(火) 17:56:21 ID:YjVixUv80
>>486 そんなの無駄だべ
どうせ最後は言った言わないの話になって、文句があるなら訴訟してくれになる
知人なんか、明らかに不当な扱いで、束自信が法令違反みとめてるのに、文句があるなら訴訟でお願いしますと
地元の弁護士に相談するも尺相手の訴訟は不通の弁護士では不可能(たしか、尺には裁判所からの出向ポストあるくらいだからな)
国労弁護団にも頼むといいけど、そんなことやると一般社会からは追放されますよ!と説得されたとか
確かに数千円で、訴訟やったら一般人からは相手にされなくなるからな・・・
>>483 後から本社に言うとか面倒くさ過ぎるからな。
そんなときは別の係員にあたるべし。
>>490 数千円程度の少額だったら消費生活センターに相談したら良いのでは?
変だと感じたら助役か駅長出せとごねるとよい
旅規持って来させて、該当部分を見せてやるといいかと とICOCAで過徴収されそうになった俺が言ってみる
496 :
名無しでGO! :2010/06/29(火) 21:41:02 ID:BwXxcGyU0
2の会社だと、「旅規は旅客に見せるものではない」で終わり。
自衛手段として鈍器のようなものを持ち歩くしかないな。 しかしこれを使うと次から駅員にマークされるという危険も伴う、諸刃の剣。 素人にはお薦め出来ない。
498 :
名無しでGO! :2010/06/30(水) 01:42:28 ID:/SrdU+8W0
>>493 消費者センターは尺には無力です
当方では悪質な(ry・・・
>>496 それ自体が違法行為なんだけど、見せてほしけりゃ仮処分でもかけろ!とか言った駅があるからな
>>498 2-は終わってるな
そのうち詐欺で告発されそうw
501 :
名無しでGO! :2010/07/02(金) 20:27:51 ID:v0+OooO7O
たまたま窓口で前の客が、はくたか→とき→いなほの特急券を買っていて、 そういえばと気になったんだけど、 新幹線を間に挟む場合はいずれか高いほうが割引、 ってどこかで規定されてたっけ? 例えば、自由席で直江津→越後湯沢→新潟→村上だと、 新潟→村上より直江津→越後湯沢のほうが高い。 でも北越急行分は割引にならないから、 新潟→村上に乗継割引を適用させたほうが安くなる。 もちろん客に有利にすべきだと言うのは分かる。 試しに指定席券売機の時刻検索でやってみたら、この場合は新潟→村上に乗継割引が適用されるようだ。 でも、割引前の料金が高いほうが割引、と規定されてるなら、 例え結果的に高くなってもそう扱うのが規則としては正しいはず。
割引になるのはJRの料金であって、比較対象もJR分の料金。 北越急行の料金を足して考えるからおかしくなるって、自分で書いてて思わないか? その区間のJR分の料金は、新潟→村上>直江津→越後湯沢
503 :
名無しでGO! :2010/07/09(金) 07:07:46 ID:VwdT+3180
伊豆箱根鉄道の例えば修善寺駅の券売機でJR連絡きっぷを買うと、 目的地がJR東海駅の場合は金額式、JR東日本駅の場合は駅名式で出ます。 では、例えば「修善寺→三島からJR東海950円区間」のきっぷで、 JR東日本の三島からの950円区間に相当する「平塚駅」で下車は出来るのですか? また逆に、「修善寺→平塚」の駅名式エド券きっぷで、 三島からJR東海区間950円区間に相当する静岡駅で下車はできるのですか? 有効期間2日間以上の101km超えきっぷなら駅名式であり上記のような使い方はできないと思いますが、 有効1日の途中下車無効101km未満エド券なら、東海だろうが東だろうが「JR」である以上、上記のような使い方が出来ると思うのですが・・。 でも下車駅で自動改札は通れないし、有人改札で駅員に嫌味を言われます。 でも例えば熱海で買ったエド券は、東日本区間にも東海区間にも行けるのに。。。
> また逆に、「修善寺→平塚」の駅名式エド券きっぷで、 > 三島からJR東海区間950円区間に相当する静岡駅で下車はできるのですか? これは方変しなきゃだめだろ。
506 :
名無しでGO! :2010/07/09(金) 23:52:27 ID:A9RoqjMH0
>>503 >例えば「修善寺→三島からJR東海950円区間」のきっぷで、
>JR東日本の三島からの950円区間に相当する「平塚駅」で下車は出来るのですか?
以前はJR同士の境界駅周辺(小田原とか)では、目的駅が東日本内か東海内で
押すボタンが違って、金額式券だが「東海会社線 950円区間」とか表記されていた。
実際は東日本内行の切符で東海線内で下車しても大丈夫だったし
「間違えて買ったので交換したい」と改札で言っても「大丈夫なんでそのまま乗ってください」
と言われた
単に精算のための統計を取るのが目的だったのかな?
>下車駅で自動改札は通れないし、有人改札で駅員に嫌味を言われます。
これ金額表示券でもそうなの??
>>506 >「東海会社線 950円区間」とか表記されていた。
正しくない。
「函南経由 950円区間」が正しい表示。
メトロ経由の高円寺→南船橋の切符で西船橋での途中下車可能ですか?
510 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2010/07/10(土) 21:23:25 ID:4Tdi+LAU0
>>507 「函南経由」なんて表示されてたっけ?
それに小田原辺りだと国府津経由の可能性もあるけど?
511 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2010/07/10(土) 22:02:08 ID:u41Vc+Oq0
塩尻や松本で買うきっぷには「洗馬経由」「宮木経由」がある。 理由は「東海会社線」だけでは両者を区別できないため。 ただ、東海側は経由の区別がない。
>>510 規則189条5号あたりの備考に
必要により「東日本会社線」を「函南経由」の例により表示することがある。
って書いてあるよ。
513 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2010/07/10(土) 22:22:47 ID:4Tdi+LAU0
>>512 そうではなく、当時切符に「函南経由」とか「下曽我経由」のように表示されていたか?
函南経由と下曽我経由で口座が分かれていたのか?ということだが
函南経由の券で下曽我経由で乗車したら厳密にはNGだよね
実際は東日本会社線の券で東海管内で下車してもOKだったが
すまん。
515 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2010/07/10(土) 23:33:39 ID:5tcDGBJb0
>>506 >これ金額表示券でもそうなの??
エド券は「東海会社線950円区間」となってるようだし、金額式でも「JR東海」の名が入っている以上はJR東日本駅で下車したら嫌味言う人もいるんじゃねーの?
516 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2010/07/11(日) 00:25:02 ID:xcJ8OoQu0
age
>>513 >函南経由と下曽我経由で口座が分かれていたのか?ということだが
別々に口座があった。
518 :
名無しでGO! :2010/07/13(火) 13:43:02 ID:L1l4EjZa0
小児運賃か大人運賃かは小学校入学か中学生以上で見るのに、なんで年齢で区分してるの? 初級者か、中上級者かの判断基準(境目)はなに?
>>518 >小児運賃か大人運賃かは小学校入学か中学生以上で見るのに、
違う、基準は年齢。
例えば、14歳の小学生は小児運賃ではなく、大人運賃。
>>518 個人的には
「大都市近郊区間は最安経路で運賃計算する」
この文章がどう誤っているかを説明できたら、中級以上と認めていいと思う。
>>518 年齢基準を設けているのは、日本の小学校に通っていない外国人も想定しているからだと思う。
実際に外国人旅客が日本の鉄道を利用するときは、やはり年齢で大人か小児か判断するのだろうか?
523 :
名無しでGO! :2010/07/13(火) 18:48:42 ID:L1l4EjZa0
義務教育に留年はないのになんで年齢区分があるのかと思ったらそういうことか。
あと、私立なら義務教育でも留年があるんだっけか。
>>519 え、そうなの?
524 :
名無しでGO! :2010/07/13(火) 20:09:28 ID:/ELk3ST70
CyberStationのプッシュホン予約でムーンライトながらの指定席を予約したんだけど 別に指定席券を入手することができたから予約を解約したい。 まぁそのまま放っておいても一週間もたてば勝手に予約は解約されるんだろうけど 血眼になって指定席券を探している人にとっては一秒でも早く指定席が取れるに 越したことはないでしょ? というわけでプッシュホン予約で予約した指定席を解約する方法って無い?
>>524 手数料がかかるけど引き取ってすぐに払いもどしという手がある
>>520 必ず最安経路で計算する必要は無いって事?
528 :
名無しでGO! :2010/07/13(火) 21:08:25 ID:/ELk3ST70
>>527 乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、他の経路を選択して乗車することができる、という規定だから、
実乗車経路に従った乗車券を販売することも使用することも妨げられない。
530 :
520 :2010/07/14(水) 00:29:07 ID:i8W43wUli
>>527 >>529 正解
大都市近郊区間が乗車券の効力を定めるものであり、運賃計算規則ではないことがわかっていれば、
中級認定でいいと思う。
531 :
524 :2010/07/14(水) 19:48:53 ID:T6XyzlQQ0
そうだ、もう一点確認させておくれ。 CyberStationのプッシュホン予約は1週間しか期限がとれないわけだけど 予約期限が切れてはまた同じ列車の予約を取り続ける事ってあり? まだ実際に指定席券買うかどうかは直前になってみないと分からないんだよね。 それともそういうこと繰り返すとブラックリスト入りになる('A` )?
>>531 規則上問題は無いが、取り消しされる日の翌日6時半ジャストに
その日の受付一番目の電話をかけられないと誰かに取られる可能性がある。
尚、規則上問題無いことにはなってるが、その様な行為は
威力業務妨害として刑事罰を受ける可能性があるとだけ言っておこう。
533 :
524 :2010/07/15(木) 19:37:40 ID:2+oOe7pH0
事前に新幹線の指定席を購入したけど、残念ながら当日その新幹線に乗り遅れて
しかもその日は後発の列車もないような場合って満額払い戻してもらえるもの?
会社終わってから新幹線に乗る予定なんだけどいかんせん残業があったりするから
いつの列車に乗れるかはなかなか決められないんだよね(´・ω・`)
あと余談だけど金券ショップで新幹線のチケットが割安で売ってたりするけどあれって
指定席券もあったりするの?
>>532 > 威力業務妨害として刑事罰を受ける可能性があるとだけ言っておこう。
だよね、気をつけるわ('A`;)b
>>533 指定列車に乗り遅れたときは、指定券の払戻しはできませんってマルス券の裏に書いてあるだろ。
>>533 たいてい指定席
金券屋で聞くか、現物を見せてもらえ
536 :
524 :2010/07/15(木) 22:28:47 ID:2+oOe7pH0
>>534 自由席券ならまだしも、指定席券は乗る直前に買うわ('A`;)/
>>535 なぬ?たいてい指定席?!
だって
>>534 にあるように払い戻しできない指定席券だぜ?
売れ残ったら金券屋にとっては致命的なダメージにならん?
>>536 回数券は、指定券を交付されるまでは3ヶ月間有効
>>534 とりあえず、翌日で取っておいて、間に合いそうなら変更すればいいんじゃないか?
>>536 一般的な回数券ばら売りであれば、金券屋に並んでいる時点では
まだ指定がされておらず、購入後に窓口等で指定を取る。
539 :
524 :2010/07/15(木) 22:48:01 ID:2+oOe7pH0
>>538 > とりあえず、翌日で取っておいて、間に合いそうなら変更すればいいんじゃないか?
そういう方法もあったとは(`・ω・´)!
>>538 > 一般的な回数券ばら売りであれば、金券屋に並んでいる時点では
> まだ指定がされておらず、購入後に窓口等で指定を取る。
回数券は払い戻しできないんだっけ?
だとしてもまあ乗り遅れたときは元の金券ショップに売りに行けばいいかw
>>539 日本語大丈夫か?
>>537 に「指定券を交付されるまでは」と書かれているだろ?
裏を返せば、指定券を交付されたら、通常の特急券同様に乗り遅れたら紙くずになるんだよ。
ただ、普通の指定席は1回しか変更できないところが、回数券は何回でもできるし、変更じゃなく取り消しもできるが、
それも発車までに限られる。
補足 つまり、指定券を交付された新幹線回数券で、指定列車に乗り遅れたら、その回数券は紙くず。 紙くずを金券屋が買い取るかは自分で考えろ。
JR伊丹から阪急十三までの伊丹十三きっぷという つまらないものは買えますか?
伊丹と十三の両方券面に入れようと思ったら、定期券買うくらいしかないかな。
静岡〜豊橋の切符で掛川〜浜松のみ在来線経由にした場合でも、 静岡〜豊橋を新幹線で乗り通しても問題はないですか?
OK 新幹線と在来線は原則として同じ路線
品川までの定期券と品川〜新横浜〜名古屋の未使用の乗車券で新横浜から乗車は可能でしょうか?
>>549 使用前に乗車券を変更すれば差額が(ry
いい加減、大回り中の別途乗車を禁止する規則を明示すべきだ
奥多摩→横浜の営業キロは77.2kmのはずなのに、運賃は1380円(81-90km)なのはどうしてですか? 奥多摩−37.2−立川−28.0−武蔵小杉−12.0−横浜
>>553 武蔵小杉-横浜間のキロ数が誤りで14.9kmが正しい。
全部足すと80.1kmで小数点以下切り上げの81kmなので1380円区間になる。
>>553 ちなみに武蔵小杉-横浜間は直線距離でも12.8kmあるので、営業キロが12.0kmとなることはありえない。
直線距離はあまり関係ないと思うが。 谷町九丁目駅〜天王寺駅間は直線距離が2.1kmあるけど営業キロは1.7km なんて例もあるし。
>>555 実キロではない営業上の都合で作られたキロ数だから「営業キロ」という。
>>548 品川から静岡へ御殿場線経由の切符で新幹線は乗れますか?
>>558 東京-品川間、新富士-静岡間は乗車可能です。
大船-藤沢ー中央林間ーたまプラーザの切符をJRで買えますか?
>>560 定期乗車券なら購入可能です。
それ以外の乗車券は購入不可能です。
横浜へ行って東横廻りも不可でしょうか?
>>562 九品仏経由なら可能。
渋谷経由は不可。
最近は環状線一周乗車をすると、特定都区市内制度の対象であっても、単駅指定 が強制的にされると思っていたんやけど、先日お盆休暇用の切符を買ったら、 こんなのが買えた。 □□□□□□□□・・・・ [京]京都市内 ⇒ [京]京都市内 経由:湖西・北陸・大糸・篠井線・信越・長野・新幹線・東京・東海 窓口では山科から山科で上記の経路を頼んだんだけどね。 (さらにこれできたぐにに乗車予定w) これって、マルスのバグなのか、正当な取り扱いなのかどうだっけ? ともあれ、これだと京都まで新幹線で乗れて降りれるように見えるな。
>>565 正当な扱いです。
単駅になるのは、特定都区市内発で、一旦市外を通った後
再度その特定都区市内を「通過」した場合(又はその逆)です。
その経路だとは、2回目の京都市内は「通過」していないので、原則通り京都市内→京都市内になります。
京都市内着ですので、当然、京都までの新幹線利用及び京都駅下車が可能です。
567 :
565 :2010/08/01(日) 15:45:33 ID:2NWQ/8ch0
>>566 返事が遅くなりましたがどうもありがとう。
安心して帰省できます。
ところで、当日仕事で石山から大津まで戻って乗ることになりそうだが、
この場合の内方乗車はどうすればいいんだろうか。
山科まで切符いるのかな?
>>567 石山→大津の乗車券買えばいいでしょ。
何で山科が出て来るんだ?
あ、そうか。 最初が湖西線経由なのか。 だとすると、経路外なんだから大津で乗車すること自体がNGじゃね?
570 :
565 :2010/08/01(日) 17:00:08 ID:2NWQ/8ch0
>>569 この乗車券で山科から旅行開始する場合、きたぐにに乗ろうと思うと
大津から乗らざるを得ないと思うのだけど、その場合でも乗車券は
経路特定区間のため湖西線に指定されてしまいますよね。
そういう場合の取り扱いはどうなのか疑問に思ってます。
ごちゃごちゃ言わないで京都から乗れば問題はないんでしょうけどね。
>>570 >大津から乗らざるを得ないと思うのだけど
そんなことはありません。
京都市内は復乗可能なのだから、京都から乗ることが可能です。
>経路特定区間のため湖西線に指定されてしまいますよね。
勘違いしているようですが、
この乗車券は、特定区間は適用されていません。
ですから、規則の厳密な解釈だときたぐにには乗車不可です。
が、JR西日本のお情けによって乗車が認められているだけの話です。
>>571 >この乗車券は、特定区間は適用されていません。
そこが長年の争点の1つでもあるんだけど・・・
今日のかいじ107号は中央東線のダイヤ乱れのため高尾に臨時停車し 終点の甲府まで普通列車として運転した。 約90分遅れで甲府駅に到着し当初は2時間以上の遅延ではないという 理由で急行料金の払いもどしを拒否していたが一部の旅客から猛烈な 抗議を受けたため払いもどしに応じた。 今回の場合、高尾駅で”特急としては”運転を取りやめたため規282の2の 「指定された急行列車(指定急行券以外の急行券の場合は、乗車した急行 列車)にその全部又は乗車後その一部を乗車することができなくなつたとき」 と考えればいいのでしょうか?
574 :
名無しでGO! :2010/08/11(水) 15:28:36 ID:ty22TNhP0
ムーンライトえちごで大宮から新潟いくんですけど、18切符を用いた時、久喜から乗車して大宮に移動してムーンライトに乗る場合の キップは久喜→高崎+18きっぷでいいですか?それとも、久喜→大宮と大宮→高崎+18きっぷになるんでしょうか? *高崎で日付が変わります。
マルチするな氏ね
どっちでもいいんじゃね
>>574 >*高崎で日付が変わります。
そんなこと、わざわざ書かんでも、だれでも知ってるわ。
578 :
名無しでGO! :2010/08/11(水) 18:14:00 ID:WhEMWHRY0
事故列変の車内での取り扱い方について質問。 ソニック&にちりんで1個列車扱いなのだが、 先乗のソニックの遅延のため、にちりんに不接、後続のにちりんに乗車するとき、 にちりんで指定席の充当ができない場合、 半額払い戻し? 払い戻しなし? 冷房故障とかでもよくある「指定席が充当できない」=立席→自由席に着座でおk?
1個列車として取り扱われている以上1区間でも座席を確保できなかったら全区間確保できなかった場合と同じ
580 :
名無しでGO! :2010/08/13(金) 01:37:44 ID:u1b+mE5o0
既出かも知れないけど心配で、 長崎〜博多〜大阪を「かもめ」「のぞみ」の指定で乗継割引で買っておいた。 当日、その「かもめ」の発車時刻を過ぎて(「のぞみ」は発車時刻前)、 「のぞみ」の指定特急券と長崎〜大阪の乗車券は払い戻した。(仕事で予定が変わった) 手元には発車時間が過ぎた「かもめ」の特急券が残った。 丁度これから「かもめ」に乗る学生がいたからそれを進呈した。 さてこの乗継割引指定特急券は自由席特急券と使うとしても、、 新幹線の特急券を同時に携帯しないと無効なのか、 後で心配になった。 (転売の事はここでは不問にして・・・)
>>580 >「のぞみ」の指定特急券と長崎〜大阪の乗車券は払い戻した。(仕事で予定が変わった)
>手元には発車時間が過ぎた「かもめ」の特急券が残った。
そもそも、新幹線特急券の払い戻しの際、かもめの特急券も同時に払い戻すことが必要になる。
出発時刻を過ぎているから、払い戻し額はないが、特急券は引き渡さなければならない。
>進呈した。
>(転売
矛盾している。
>新幹線の特急券を同時に携帯しないと無効なのか、
乗継割引の特急券を買っておいて、駅員の不手際をいい事に新幹線の特急券を払い戻す不正とまったく同じなわけだが、
どう考えたら問題ないと思えるのだろうか?
>(転売の事はここでは不問にして・・・)
規則スレに来ておいて、それはないだろ。
583 :
名無しでGO! :2010/08/13(金) 20:37:10 ID:roOfaFku0
>>581-582 そもそも、発車時間が過ぎた指定席特急券が窓口で見せたのに
回収されず手元に残ったのが書き込みのきっかけ。
(実はその特急券は誰にも進呈せず手元に残っている、約1000円分を放棄)
とすると581を引用すると、
・発車時間を過ぎた指定席特急券は当日中に同じ区間の自由席特急券に使えるが、
・新幹線乗継でない在来線単独利用になって乗継割引が無くなる訳で、
・発券、払い戻し業務の正解は、長崎〜博多指定席特急券は有無を言わせぬ窓口回収でなくて、
”発車時間を過ぎた指定席特急券は、通常ですと同じ区間の自由席特急券として使えますが、
新幹線乗継で無くなったので割引は無くなります。
割引でない自由席特急券との差額を支払えば自由席特急券に交換しますが?”
と説明するのが適切だったのか。
そんな説明が無かったからここに書き込みをした訳。
■業務のミスに付け込んで私利に走るなどと言う事は、
マニアとして絶対にしないのが僕のポリシー。
(釣りの意図は無かったのでご容赦を)
>>583 発車時刻を過ぎた特急券が自由席特急券に化けると思っている素人はこれだから困る
西鉄で途中下車できなくなったのは,nimoca導入のせいですか?
>>586 貝塚線の駅に「途中下車はできません」という掲示があったので,
西鉄全線でできなくなったのかと思っていましたが,貝塚線が短く
なったので,途中下車できる乗車券が存在しなくなったという趣旨
だったのですね。
どうも失礼しました。
>>583 だから、日本語わからないのかな?
>>582 に書いたように、新幹線の特急券を払い戻す場合は、必ず在来線の特急券も払いもどしをしなければならないの。
(旅客営業規則第273条)
たとえ有効な特急券であっても、その2つを切り離して、片方を他のものに変更するということ自体ができない。
この場合は、特急券自体が無効だから、
>>582 に書いたように有無を言わさず回収が正等。
質問 新大阪から広島のひかり号の団券で、新倉敷下車のため、岡山でこだまに乗り換えた場合、岡山→新倉敷の運賃料金は発生する?
>>589 指定された列車と異なる列車に乗車するのだから、
もちろん運賃・料金が別途発生する。
591 :
名無しでGO! :2010/08/15(日) 18:26:00 ID:emWBmYpG0
>>588 >この場合は、特急券自体が無効だから、
>
>>582 に書いたように有無を言わさず回収が正等。
始めから払い戻し窓口の業務手順の不備と説明してから続ければ良いのでは?
それと輸送機関(JR九州)に在来線指定席特急券(発車時間が過ぎたもの、乗継割引)を
回収する義務(権利)があるのか、乗客側に提出義務があるのかご教示を乞う。
出来れば規則の条文を添えて欲しい。
条文に従って窓口氏の事務の完了を期すため、
手元に残った特急券を郵送で提出する。
その場で『無効』印を押して回収しない選択もあっただろう。
>>588 さんではないですが、
旅客営業規則第229条で、
「旅客は、その所持する乗車券類が効力を失い、若しくは不要となつた場合又は
その乗車券類を使用する資格を失った場合は、当該乗車券類を係員に引き渡すものとする。」
とあります。
これだけを読み解けば、輸送機関(JR九州)側に回収義務はなく、
旅客側が、自ら引き渡すようにする(「引き渡さなければならない」ではないので、義務とは言い切れない。)
となっているようです。
>>591-592 何か勘違いしているようだが、払戻しを行うわけだから
原券の提出(回収)は必須。
新幹線特急券か、在来線特急券の片方のみを払い戻して、 乗継(割引)を、抹消することができたような気がする。 取扱基準規程が手元にないので、詳しくわかりませんが。
>>594 それは、片方を使用する場合。
両方使わないのなら適用外。
それに、それをやろうとすると払戻し額から在来線特急券の割引額が差引かれるから、
今回の場合は単純に放棄(使用しない)するほうが徳。
>>594 その規定は、基第331条第2項になる。
597 :
名無しでGO! :2010/08/16(月) 02:32:31 ID:4Mpbvua40
周遊きっぷのアプローチ券について。 九州→新幹線経由→新富士→(バスで移動)→富士→身延線 の場合、どういうルートでの発券になるんでしょうか? 静岡→在来線経由でOKですか?
598 :
糞GS :2010/08/16(月) 03:29:41 ID:JSRbHMhQ0
>>597 周遊きっぷのアプローチ券は、選択乗車(規157)の適用がありますが、
新横浜・新富士・岐阜羽島関連の選択乗車については適用除外と定めがあります。
したがって、
>>静岡→在来線経由
では、ご希望の乗車はできません。
静岡-三島-富士-身延線の片道乗車券または
静岡-在来線経由-富士-身延線と静岡・新富士間の普通乗車券
あたりでご検討ください。
>>580 割引の取り消しによる追収受がない場合は、払い戻し時の回収は必須だと私も思います。
割引を取り消すことの可否は、実務上は係員の裁量によるでしょう。
>>578 事故列変として取り扱う場合と、急乗承として取り扱う場合があります。
599 :
597 :2010/08/16(月) 16:45:00 ID:ZyQC1vG/0
少し運賃が安いようなので三島経由で発券しようと思います。 回答ありがとうございます。
寝過ごし時の無賃送還について質問。 今度サンライズで東京→姫路、そこから新幹線で姫路→新大阪を乗車予定なのだが、 姫路はおはよう放送が無いらしく、またサンライズはノビノビなので目覚ましをかけるとしても バイブ設定でしかかけられず、起きれない可能性がある(バイブ設定で起きれなかった経験有)。 この場合に、もし姫路で起きれなかったとして、旅客営業規則第291条に基づき無賃送還を 受ける事が出来る場合があると思うのだが、もし受けられた場合には以下はどうなる? ・サンライズでの誤乗の送還を、新幹線で受ける事が可能か? ・送還を受けた場合に、送還完了の姫路で一旦降りる必要はあるか? ・この場合も、サンライズの乗継割引は有効か? 自分の認識ではそれぞれ、可能、降りる必要は無い、(これが分からない)、なのだが・・・
602 :
名無しでGO! :2010/08/18(水) 20:20:49 ID:thNKI8bw0
庄内フリーきっぷでかえり券のみ。 「あけぼのB寝台 酒田〜上野」指定のみ券交付済。 これで運行不能になった場合、払戻額は「あけぼのB寝台 酒田〜上野」を基準として払い戻しということでOK?
>>602 特企券は券によって規則が異なるので、実際に同一条件になった人でない限り分からんと思われ。
で、少なくとも貴方の認識している基準では払い戻しされないと思われ。セット券とは違うから。
>>601 >・サンライズでの誤乗の送還を、新幹線で受ける事が可能か?
新幹線の特急券を購入すれば可能。
>・送還を受けた場合に、送還完了の姫路で一旦降りる必要はあるか?
降りる必要はない。
>・この場合も、サンライズの乗継割引は有効か?
そのまま有効。
>>605 >ここについて、どの条文で規定されているかお教え頂けますか?
基準規程にある。
手元にないから、条文などは自宅に戻ってから。
>運休等による無賃送還とほぼ変わりのない扱いを受けられるように見えるんですが・・・
寝過ごし客を、運行不能時と同様の扱いをするわけないだろ。
っていうか、規則スレなんだから、まず規則を見ろ。
旅客営業規則第291条
旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車した場合において、
係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車(急行列車を除く。)によつて、
その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
急行列車は無賃送還の対象から外れている。
つまり、原則は普通列車でしか送還しないということ。
なのだが、基準規程で最近の列車が急行列車の場合は、急行券買えば使ってもいいよと緩和しているだけの話。
>>606 すまん、括弧書きを完全に見逃していた・・・
吊ってくるわ。
608 :
606 :2010/08/19(木) 20:57:15 ID:B86PYf6q0
一応、基準規程の条文。 第375条第3項 第1項の規定による無賃送還の取扱いをする場合で、最近の列車が急行列車であつて、 旅客から急行券を購入してその急行列車による送還方の申出があつたときは、その取扱いをすることができる。
609 :
名無しでGO! :2010/08/21(土) 00:23:56 ID:ybULTdVZO
広島→岡山の普通の乗車券+特急券で、広島から新幹線のぞみ号で岡山まで出て、 在来線に乗り換え、伯備線の豪渓まで乗り越すとします。 目的地、豪渓で支払う精算額はおいくらになるのでしょう?
>>609 乗り越しなら、俺は倉敷→豪渓でいいと思うんだけど、岡山→豪渓だと主張する人もいたと思います。
さらに、倉敷→豪渓でいいと考えるので、不乗区間:倉敷→岡山、変更区間:倉敷→豪渓の方向変更でも良いと思います。
名古屋→新横浜経由で平塚に行っても 小田原→新横浜と小田原→平塚の方向変更でウマーってことですね ヒャッハー☆いいこと聞いたぜ!!
基地外警報発令中!
613 :
名無しでGO! :2010/08/22(日) 15:29:41 ID:woPNm6zE0
仙台から東京まで東北新幹線に乗り、中央線快速に乗って新宿へ行き、新宿から小渕沢まで 特急あずさに乗ろうと思っています。 この場合、乗車券は、仙台→東京→新宿→小渕沢 となるのでしょうか? 神田―東京間が重複している気がするのですが。
>>613 東北線・赤羽線・山手線・新大久保・中央線になります。
これで、新幹線を東京まで乗っても大丈夫です。
詳しくは旅規70条をぐぐってね。
615 :
名無しでGO! :2010/08/22(日) 15:51:12 ID:woPNm6zE0
>>615 復乗にはなるが、運賃を支払わずに乗ってもかまわん。
618 :
名無しでGO! :2010/08/22(日) 15:59:42 ID:woPNm6zE0
ありがとうございます。
まあ普通は大宮で新幹線を降りて湘南新宿ラインだと思うが
または埼京線だな。 新幹線の特急料金も安くなるし。
621 :
名無しでGO! :2010/08/23(月) 22:51:05 ID:lPOSxBb2O
仙台から郡山へ行く時、乗車券を日和田で切るとトータルで140円安くなるのに気付きました。 MVで仙台→日和田の乗車券(1890円)を買い、日和田→郡山(180円)を精算する訳です。これは規則に乗っ取っていますよね。 仙台→郡山の新幹線の特急券をプラスしました。先の乗車券と重ねて改札に入れたら、「組み合わせ異常」で弾かれました。 有人改札から入り、郡山で降りる時に精算しましたが、仙台→郡山の乗車券(2210円)との差額320円を請求されました。 ・この精算は正しかったのでしょうか? ・仙台→日和田の乗車券と仙台→福島の特急券を買っていたなら自動改札を通過できたのでしょうか?この場合、乗車券は乗り越し区間の運賃、特急券は差額の精算でよろしいのでしょうか? ※今回は時間の都合で、同じ電車で郡山まで乗り通さなければならなかったので、一旦改札を出る余裕はありませんでした。 ・在来線なら乗車券を区切って買え、使えるものが、新幹線ではダメなのでしょうか?
故意の無札なんだから、こんなやつ3倍収受でいいだろ。
>>621 >仙台から郡山へ行く時、乗車券を日和田で切るとトータルで140円安くなるのに気付きました。
>MVで仙台→日和田の乗車券(1890円)を買い、日和田→郡山(180円)を精算する訳です。これは規則に乗っ取っていますよね。
>仙台→郡山の新幹線の特急券をプラスしました。先の乗車券と重ねて改札に入れたら、「組み合わせ異常」で弾かれました。
>有人改札から入り、郡山で降りる時に精算しましたが、仙台→郡山の乗車券(2210円)との差額320円を請求されました。
>・この精算は正しかったのでしょうか?
間違い。仙台→日和田は100kmを越えており、大都市近郊区間相互発着でもないので、貴方の言う通り180円の精算になる。
>・仙台→日和田の乗車券と仙台→福島の特急券を買っていたなら自動改札を通過できたのでしょうか?この場合、乗車券は乗り越し区間の運賃、特急券は差額の精算でよろしいのでしょうか?
>※今回は時間の都合で、同じ電車で郡山まで乗り通さなければならなかったので、一旦改札を出る余裕はありませんでした。
その通り。新幹線改札は、乗車券より特急券の区間が大きいとエラーになるので、福島までの特急券なら通過できた。
この場合も乗車券は上に書いた通り日和田→郡山180円の精算、特急券も貴方の言う通り差額精算。
>・在来線なら乗車券を区切って買え、使えるものが、新幹線ではダメなのでしょうか?
在来線と新幹線は原則として同じ路線なので、一方で分割ができて他方で駄目なんてことはない。
>>622 切符で手首の動脈切って氏ね
>>623 「あらかじめ区間の連続する複数の乗車券を買い求めて乗る」ならともかく、
故意に乗車区間の乗車券を買わずに乗ってるようなのは不正乗車だろ。
なにが「切符で手首の動脈切って氏ね」だこのクソアホタレ。
>>624 釣りか?マジキチなのか?
>>624 の道理が通るなら、乗り越し精算ってのは犯罪者しか使わないのだな
ここは規則スレだからね。
>>624 の言うことのほうが正論だわな。
MVで日和田→郡山も買っておけば
>>624 のようなこといわれないのにw
>>624 >故意に乗車区間の乗車券を買わずに乗ってるようなのは不正乗車だろ。
不正乗車ではありません
請求に対し 不正に逃れたりごまかしたりすれば不正乗車になる
規則的にも問題ないです
大人の世界はそういうものだ
予め係員の承諾を受けるか予め係員の承諾を受けて区間変更をしなきゃ規則的にはアウトでしょ。 営業法29条 鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ五十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス 1.有効ノ乗車券ナクシテ乗車シタルトキ 運輸規程19条 有効ノ乗車券ヲ所持セズシテ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ 鉄道ハ其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得 規則13条前段 列車に乗車する旅客は、その乗車する旅客車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。 規則264条 旅客が、次の各号の1に該当する場合は、当該旅客の乗車駅からの区間に対する普通旅客運賃と、 その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。 (1) 係員の承諾を受けず、乗車券を所持しないで乗車したとき。 まぁ、現実には係員の承諾を得ずに着駅での精算がまがい通っているけど。
精算機を設置しているってことは、使用開始後に区間変更をすることについてあらかじめ包括的に承諾している、ってことにはならんのかね。
ワンマンも同じ考え方でいいのかな
>>631 ワンマン列車に関するものは、別に規則がある。
旅客営業規則第13条
列車に乗車する旅客は、その乗車する旅客車に有効な乗車券を購入し、これを所持しなければならない。
ただし、当社において特に指定する列車の場合で、乗車後乗務員の請求に応じて所定の旅客運賃及び料金を支払うときは、この限りでない。
旅客営業規則第13条の2
前条第1項ただし書の規定による取扱いをする場合は、車内において整理券を発行することがある。
旅客営業規則第13条の2 第2項
旅客は、乗車する際交付された整理券を所持し、下車する際には、その整理券を係員に引き渡さなければならない。
>>633 乗り越し用自動精算機を導入した時点で「予め係員の承諾」の文言は無効になりました
>>635 規則の中の文言が無効になったと言うことです
規則とはそういうものです
>>636 わけのわからないこと言っているな。
規則の何処に「無効になった」と書いてある?
>>636 規則スレなのだから「そういうもの」とかいう俺ルール全開じゃなくて根拠を出さないとね。
ついでに言っとくと、ここは規則スレだから、規則と実運用との乖離については他で話してくれよ。
第一、規則より上位である鉄道営業法で禁じられた内容(
>>629 )を無効にする事なんて出来る訳が無いし。
>>638 現場の運用がどうあろうときたぐに問題を否定的に解釈する人のスレはここですか?
>>639 ええ。規則スレなんで。
運用云々言いたいなら「規則と運用の乖離を議論するスレ」でも立ててそっちでやってくれ。
規則でマスターベーションしたい人はそうすればよい 大人の世界では運用できない規則は規則とは言わないわけで >規則の何処に「無効になった」と書いてある? 文章という道具は不自由なもので 世の中全てのことを表すことは出来ない だから世の中 大人の知恵が必要なのだ
>>641 「大人の」云々って、中上級者スレの寝台定員の件で同じようにわめいてた香具師と同一人物か。
いいから根拠を出せよと。別に規則でなくてもいいからさ、「初級者用」なんだから分かりやすくな。
旅客は不正乗車船に関する規定を除き規則を守って乗車船するのが前提なんだろ。 東京発日暮里着の乗車券を所持する旅客が車内で西日暮里までの区間変更(乗越)を申出た。 しかし、区間変更券を発行する暇がないため乗務員は西日暮里駅で精算するよう案内した。 そのため、旅客は西日暮里駅の精算機で運賃を精算した。 こう考えれば、自動精算機と係員の承諾は両立できる。
>>642 大人になれば誰でもわかること 早く大人になることだな
>>643 >こう考えれば、自動精算機と係員の承諾は両立できる。
自動精算機で事前申し出の有無(不正かどうか)を確認しているのかという命題
>>644 根拠が「大人になれば分かる」とかwww
ポエム投稿はチラ裏でどうぞ。
>>645 とりあえず大人かどうかは別として、
>>1 にも「解釈を論じたり」とあるわけだし、
実務ベースで議論するのには問題はないだろう。
ましてや実務に基づいて発言した奴をけなす権利なんかあるわけない
文句があるなら「実務から乖離した条文の神学論争をするスレ」でも立ててくれ
>>646 実務は規則の解釈解では無い。これを理解していない時点で論外。
実務が規則と乖離しているのであれば、「規則上はこうだが実務上こうなってる」と
話すだけであって、それによって規則の解釈に変化が生じる訳ではない。
規則での縛りよりも緩い運用は、JR各社が好意で縛りを緩めてくれてるだけなので、
「JR各社の実務上はこうやってくれてるけど実際の規則上はこうなってるから
万が一の文句を言われないように予防線張っといた方がいいよ」と言う分にはいいが、
実務を元に「実務がこうだからこの規則はこう解釈する」と断定するのは明らかな誤り。
例えば、同一列車内の席変更を依頼すると[乗変]が付かないのは規則外の扱いであるが、
先日2の会社で同一列車内の席変更を頼んだら規則通りに[乗変]が付いた。
すぐに確認したが規則第248条に例外規定が無い事を根拠に[乗変]は消してもらえなかった。
多くの旅客が受けている席変更サービスがあくまで規則外のサービスである証拠だ。
>>648 あなたの主張は、常に自分の解釈が誤っていないという強い自信があったうえで、
全ての質問に対して、「ここは規則スレだから」「規則に書いてあるから」という主張しかしないから、
議論になっていないんだよ
>>649 「大人の世界ではそうなってるから早く大人になれ」という主張をはじめとして、
根拠無く断定するだけのて議論以前の問題な奴しかいなくないか?
何かしらの根拠でもないと議論自体が出来ないだろうに。
俺は「規則上はこう解釈するが実務はこうらしいので規則外の実務に頼るなら注意しれ」って
話すのが一番だと思ってるが、そもそも実務を規則の解釈解だと思ってる奴が多すぎて
話にならん状況なんだが。
自動精算機で精算しようとすると、自動的に増運賃込みで精算するような設定なら気が済むのか? そんなことしたら、駅や車内がどうなるか、想像できないのか?
>>652 >規則の解釈と精算機の実装はなんら関係のない話。
これが子供の妄想である所以
実務が規則(運送契約)を超越することはできない
だから大人の知恵により規則を社会通念の範囲で解釈する
それが規則(運送契約)となる
っていうか、そのスレとか売れる切符スレとか今は無いのかよw
そろそろ大人のクンはスルーした方がいいかね。
>>654 だから 運用って言うのは規則(運送契約)そのものだと言うこと
ここは その運用が含まれた「規則」を議論するスレだよ
それが解っていないのは子供だな
規則の解釈には運用を考慮しないと主張している人の、その解釈の根拠って、 自分が条文を読んで理解した内容でしかないんだよね。 >>先日2の会社で同一列車内の席変更を頼んだら規則通りに[乗変]が付いた。 こういう俺様解釈が常に正しいと思える自信が羨ましい。
>>659 じゃあ
>>648 の事例においてはどのように解釈すべきとお前は考えるんだ?
同一列車内の席変更が乗車券類変更の回数制限を受けずサービスで
やってくれるのは常識で、マルスの挿入乗変機能でも同様の実装になっている。
しかし
>>648 ではその扱いを受ける事が出来なかった。
さて、全く同じ取り扱いで2種類の運用が実際になされている訳だが、
この場合規則はどう解釈する?
>>660 × さて、全く同じ取り扱いで2種類の運用が実際になされている訳だが、
○ さて、全く同じ内容の取り扱いで2種類の運用が実際になされている訳だが、
>>660 座席位置の変更は、運送条件の変更にはあたらないから、乗車券類変更そのものが認められない。
>>662 その運送条件に、「座席の位置」が含まれないというのはどこかに明記されているのか?
>>663 明記されていませんよ。
運送条件であれば公告の義務があるので、運送条件ではない座席の位置(の違いによる環境・眺望)なんて、
約款には載せていないのです。
>>664 いつもの寝言乙。
違うと明記されていないのなら、座席位置は運送条件の一部ということだ。
>>662 >>648 の理解が誤りで、同一列車内の席変更は乗車券類変更ではないという主張か。
>>648 で明確に出札が規則第248条の取り扱いと言ってるんだから、
「同一列車内の席変更」は乗車券類変更の一種であることは明確だろうに。
>>666 違う
> 多くの旅客が受けている席変更サービスがあくまで規則外のサービスである証拠だ。
運用上の指示がある だから規則内だよ
まあ失念している係員もいるんだろうけど
都区内→神戸市内(在来線経由)で買っておいた乗車券で 新幹線(新神戸利用)は乗れますか
670 :
668 :2010/09/02(木) 21:36:34 ID:JJdd6rSe0
ありがとうございます
>>667 >>648 だが事情で(本当の)乗変しなきゃならなくなったんで2の会社に問い合わせた。
結果、「社内規程で緩めている」と確かに言われたが同時にその扱いは「規則ではない」と明言された。
と、いう結果な訳だが、まさか2の会社は子供だって言い張るかね?w
>>671 2の会社は子供ではないが 問い合わせに答えたやつが子供なんだろう
規定で定めたことを規則ではないなんて
>>672 もう病気だな。
>>673 規則と実務の違いについて2の会社に確証が取れたので俺はもういいよ。
中上級者スレでも昔から大人の、大人のとわめいてた基地外みたいだし、
これ以上変な人を相手にするのもやめるさ。
教えて下さい。 新大阪→大阪 経由:新神戸、西明石、山陽、伯備、山陰、福知山、東海道 の片道乗車券を考えているのですが、この場合も旅規88条って適用できるんでしょうか? また、この乗車券ではまかぜに乗車した場合、実際には姫路で乗車経路が環状一周になるけど 問題ないですよね?
>>675 ポイントは
1)距離的には大阪市内発になるところ再度市内に戻ってきているので単駅指定になるが、それでも新大阪・大阪扱いか?
2)経路的に必ず新神戸経由でないと成立しないが、それでも新大阪・大阪扱いか?
2’)大阪−新神戸(−西明石)と言う実際にはありえない経路での運賃計算は妥当か?
くらいかな。
答えは…分からん!!
>>675 規則に反して9560円で出てきそうだな。
680 :
名無しでGO! :2010/09/09(木) 22:28:22 ID:Qc6aoUptQ
東京→高崎の乗車券で経路に新幹線を入れて買うと 大回り乗車(例えば宇都宮、両毛線回り)はできなくなりますか?
>>679 88条適用して大阪〜大阪で計算すると678.5kmで9560円、新大阪〜大阪だと680km超えて9870円だけど、
この場合は適用できないってのが正解ってこと?
ちなみに、大阪市内→尼崎、尼崎→大阪の連続乗車券は9730円なので88条次第で どっちが良いか判断が分かれる微妙な例だな。
>>674 >規則と実務の違いについて2の会社に確証が取れたので
後学のため その確証を教えてくれ
686 :
名無しでGO! :2010/09/11(土) 14:13:35 ID:qb+ueguF0
武蔵小金井から大宮まで行くのに、 武蔵小金井->新座、新座->大宮の2枚の切符を持って、 中央線、埼京線経由でいってもいいのでしょうか。 これがダメな場合、武蔵浦和で分割すれば問題ないと思いますが、 武蔵浦和で分割した場合、新宿から湘南新宿ラインに乗ってもいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
>>686 東京近郊区間内なので、旅客営業規則第157条第2項により、
武蔵小金井→大宮間に有効な乗車券(併用となるものを含む)を持っていれば
乗車券の券面表示の経路によらず、ほかの経路を選択して乗車することができる。
689 :
名無しでGO! :2010/09/11(土) 20:32:19 ID:d1XclRyAO
連続切符は連2からでも使えますか?
指定席券の博多→博多南への乗変についてkwsk 上野ではすんなり出来たがふぐすまでは散々叩いた挙句出来ませんと言われた
何も叩かずにお断りするのが正解
「寝言抜かしてんじゃねーぞボケ」「一昨日来やがれ」と啖呵を切ってお断りするのが正解
>>692 横からすまんが理由plz
そもそも変更の意図もわからんが
>>696 変更の意図は、払戻手数料払うよりは、
100円の特急券に変更して差額戻してもらって特急券は捨てたほうが戻り額が多いから、だろ。
それを乗車の意図がないので権利の濫用だ、として断れるか、って問題。
規則の答えは明らかだから、論じるに値しないけど、 マルスの挿入乗変で指定券→博多南の特定特急券って、機能的にはできちゃうのかな?
>>697 お前何もわかってないな
このケースの場合、乗車する意図の有無なんて関係ない
指定席特急券から自由席特急券への変更は、変更しようとした先の列車が満席でない限り、不可能なんだよ。
たとえ、変更先が全車自由席でもな
>>699 お前さんもよく読めよ。
原券は「指定席券」であって、「指定席特急券」ですらない。
つまり、どんな場合でも自由席特急券(この場合は特定特急券だが)への変更自体が不可能。
というわけで、
>>695 が一番適切な答w
>>698 そもそも、指定券全般→自由席の料金券への変更自体が不可なのだから、
当然、制限が入っているでしょう。
と言う事で指定席系の払い戻しについては快速エアポートの指定席件の変更が最強w 20円の差だけどな。
それ迷惑なんだよねー ガラガラの指定席と、立ち客まで出てる自由席。 「空いてれば座っていいんだよ!」なんて道民クォリティでカネも払わず座ろうとするジジイとか、 正規に指定券を買って座ってる身としては気分悪いことおびただしい。
704 :
702 :2010/09/13(月) 01:11:23 ID:SfRDshSn0
>>703 あ、もちろん1ヶ月先の列車にする、すぐにキャンセルするはMustですよ。
>>705 もしかして引き算ができない人?
320-300は、幼稚園児が計算しても答は20になるぞ。
707 :
名無しでGO! :2010/09/13(月) 10:46:58 ID:KhSEtrg20
本州3社の通常期閑散期の指定席券
あ、間違えた 閑散期だけ
710 :
名無しでGO! :2010/09/14(火) 20:33:21 ID:PTEac65g0
経路上の会津若松から只見線経由の乗車券で直江津方向に抜けます。 ところが、不通のため新津経由にすると、距離が長いので会津若松までの運賃収受の上 差額払い戻し。会津若松発新津経由の目的地までの乗車券を別途購入と言われました。 そのまま迂回、もしくは経路変更の距離を比較して差額払いはだめでしょうか。
規則第282条に基づき、その乗車券でそのまま新津迂回できると解します。
なんで不通で迂回させられた上に運賃打ち切りされて再計算で 高く取られなきゃいけないw 東はもうだめぽ
>>710 流石東w
>>711 の通り規則282条(にある他経路迂回、を規定する規則285条)を根拠に、
不通区間を除いた運行している経路で最短の経路なら差額無しに迂回乗車が可能。
若松から直江津方面なら磐越西線を戻って東北本線経由より磐越西線進む方が
圧倒的に距離が短いのは自明だし、明らかな誤扱いだから客セン行ったら?
原券と実乗がどういう経路か分からないけど、只見、越後滝谷、信越経由より、磐越西、信越経由の方が 短いから、むしろ払戻という噂が・・・
>>713 基準規程では、順路によるう回乗車も認めているので、磐越西線(津川経由)の最終列車が終わったのち、
東北・上越新幹線、きたぐに号を乗り継いで直江津まで到達できる場合などは、
大宮経由を順路と認めてもいいと『個人的に』思います。
(北)福島→甲府(経由:東北.中央東)の乗車券で都心を通過する時、 規70条区間は赤羽線経由で計算するものの、同区間は迂回乗車 が可能ですよね。例えば東北新幹線で東京まで来て山手線外回 りで新宿.中央線とか、新幹線を上野で降りて秋葉原.御茶ノ水. 中央線とか。 で、お聞きしたいのは、新幹線を上野で降りた後、山手線内回 りで新宿へ抜ける事は規則上可能なのでしょうか? 駒込方対東北線(新幹線)に関連する田端や日暮里の分岐駅通過 に対する区間外乗車の条文も見当たらないようなので…。
717 :
名無しでGO! :2010/09/17(金) 23:11:58 ID:L5R+e3Sd0
入場券には「車内に入るんな」ってありますが、 列車に乗って移動するんじゃなくて、単に「一瞬中に入る」だけでもだめなんですか? また、定期券は、入場券としては使えませんが、 電車に乗って1駅でも移動すれば、移動先で下車しなくても問題ないのですか? (電車の運賃は、行先の駅で下車しようがしまいが、電車に乗って移動すれば電車賃がかかるので、その理屈から言えばこういう定期券の使い方もできるとは思うのですが)
718 :
名無しでGO! :2010/09/18(土) 19:15:58 ID:FMLuRwJQ0
小児用きっぷは大人である以上は買えないのですか? 乗るんじゃなくて、単に収集してるだけだから、子供用の方が安くていいんですが・・。 イベントとかで子供用きっぷは売ってくれないこともあった。
単に収集しているだけでも小児で買ったら乙片がなかったり小児の印章を押されちゃうじゃん。
720 :
名無しでGO! :2010/09/18(土) 21:48:05 ID:EeXWPTfr0
東京からJR西の学研都市線・四条畷に行きたいのですが、 東京→新大阪→大阪・北新地(徒歩連絡)→京橋→四条畷 といった乗車券は買えるのですか?
なお、東京都区内→大阪市内の乗車券で、東京−大阪/北新地−放出という乗車が可能です。 そのうえで、四条畷駅出場時に放出−四条畷の170円を支払うという方法で、ご希望通りの乗車が可能です。 また、東京都区内→四条畷(尼崎経由)の乗車券であれば、この乗車券だけでご希望通りの乗車が可能です。
>>717 前段 その通り
後段 その通り 隣駅で改札を出ず引き返してOK
>>720 大阪〜京橋/尼崎に有効な乗車券があれば、北新地〜京橋/尼崎に乗車でき、逆も同様
よって、東京都区内->四条畷 経由:東京・新幹線・新大阪・東海道・大阪環状・京橋・片町線を購入、
大阪で途中下車し、北新地で再入場して旅行継続することにすればよい。
>>723 >大阪〜京橋/尼崎に有効な乗車券があれば、北新地〜京橋/尼崎に乗車でき、逆も同様
それは、定期券・回数券に限った特例のはずだが。
>>723 720に対するレスですが、
> 大阪〜京橋/尼崎に有効な乗車券があれば、北新地〜京橋/尼崎に乗車でき、逆も同様
この特例は、普通回数券か定期券に適用される特例だったと思います。
ですので、
> よって、東京都区内->四条畷 経由:東京・新幹線・新大阪・東海道・大阪環状・京橋・片町線を購入、
> 大阪で途中下車し、北新地で再入場して旅行継続することにすればよい。
この経由の乗車券では、大阪で特別下車の取り扱いをして、北新地から再入場は出来ないと思いますが。
[区]東京都区内 → 四条畷
経由:東京・新幹線・新大阪・東海道・大阪環状・片町
これだと8720円なのに対し、
>>722 前段の方法なら
[区]東京都区内 → [阪]大阪市内
経由:東京・新幹線・新大阪
これで大阪・北新地の徒歩連絡特例を使ってそのまま四条畷へ。
この場合、元の乗車券8510円+乗り越し精算170円なので
合計8680円となり、通しで買うより40円安くなります。
>>723 からの話をするまでもなく、
>>722 前段プランがおすすめ。
ちなみに
>>722 後段の
[区]東京都区内 → 四条畷
経由:東京・新幹線・新大阪・東海道・JR東西・片町
では9030円となってしまうので、運賃的には損します。
でもこれだと大阪市内〜四条畷間で大阪以外では途中下車できないよね
>>727 元の質問のどこにも、途中下車したいという話はなかったわけだが。
>>717 >>723 「定期券を入場券がわりにはできない」
だから、同じ駅で合法的に出入りするためには、少なくとも隣駅まで往復せねばならない。
隣駅で一旦改札を出入りしないと改札機の仕様でハネられるが、規則的には無問題。
さらに発展問題。
「入場券では列車内に立入できない」
逆に言えば、
「列車内に立入る為には(少なくとも次停車駅までの)乗車券類が必要」
この2つから
「定期券で列車内に立入り、発車前に(隣駅まで移動せず)すぐ車外に出る」
という行為を行使すれば、定期券で同一駅での出入りが規則的に可能となる。
(自動改札の仕様でハネられるが、規則的には無問題)
>>729 >定期券で同一駅での出入りが規則的に可能となる。
ならねーよ。
731 :
名無しでGO! :2010/09/20(月) 23:46:12 ID:71vYNuF80
私鉄初乗り切符で清算したが、私鉄運賃わかんないや!って言われたことあるが、駅員が面倒だったのかな? (東武越生乗り換え川越線某駅)
>>729 普通、自動改札で同一駅入退場しても扉は開くよ
△改札機の仕様でハネられる ○改札機の仕様でハネられることもある
まぁ、品川駅なんかエキナカ利用の案内で「入場券または定期券が必要」と看板に出してるくらいだし…
>>735 それは規則の解釈論としては???な素人の広報の宣伝だから、あてにならん。
737 :
名無しでGO! :2010/09/21(火) 11:30:49 ID:az4euBYQ0
入場券では「駅の中には入れるが、列車内には(駅移動しない場合であっても)入れない」。 よって、列車内に1秒でも入れば、入場券の効力外になる。 (かといって、列車で「移動」をしてない以上、駅出場時にいくら精算すればいいか不明だが)。 ってことは、定期券では、 駅改札内に入り、駅移動はせずとも列車に1秒でも乗れば、 入場券の範囲を超えてるわけで、つまり、 定期券としての効力を果たしたことになるんじゃないか?
>>733 定期券をはじめとする乗車券類の効力として、
> 「定期券で列車内に立入り、発車前に(隣駅まで移動せず)すぐ車外に出る」
という行為自体が認められていないから。
乗車券類の持つ効力はあくまで「入場駅から券面記載の駅へ移動する」事だし、そもそもにして
入場券の規則と乗車券類の規則は「全く別の規則」なのだから、それを関連付ける事は出来ない。
>>737 と、いうことで、「入場券の範囲を超える≠乗車券の範囲」なのでその理論は成り立たない。
ま、そんな事を考えなくても、「旅行中止の申し出」をすれば問題はないんだけどね。
「A駅へ入り定期区間内のB駅へ行くつもりだった。しかし気が変わって行くのを止めた。」でおk。
西船橋→茅野(総武・蘇我・京葉・中央東)を市川塩浜で旅行中止する。 この場合原券から差し引かれる「お乗りになった区間の運賃」とは?
>>739 西船橋→市川塩浜(総武・外房・京葉)の820円。
手数料210円を加えた1030円が原券4620円から引かれて3590円が払い戻し額だな。
おそらく大都市近郊区間の絡みで西船橋→市川塩浜(京葉)の150円が引かれるのか?
という質問だろうが、大都市近郊区間の規則はざっくり言うと経路外乗車の規定であって、
運賃計算の規定ではないのでこのような場合は適用されない。
742 :
名無しでGO! :2010/09/21(火) 22:22:27 ID:r1KKKLax0
>>738 定期券でも旅行中止は大丈夫なの?
あと、あなたの理論だと、
「入場券で、列車車両内に立ち入ったが、駅移動はしなかった」
場合の改札出場時の精算はどうなるんや?
通りすがりだけど (旅客車両立入=初乗り運賃)−(旅行中止で全額払戻)=0でいいんじゃね? 旅行中止を手数料を収受して払戻でもいいけど、初乗りが手数料以上の駅ってのはあんまりないと思う。 ぱっと思いつくのは、京阪淀ぐらいか。
>>743 すべての新幹線単独駅
>742
(乗車券ではない)入場券で乗車を試みたのだから、
不正乗車として入場券を回収し、その列車の終着駅までの運賃およびその2倍の増運賃を徴収、かな
745 :
名無しでGO! :2010/09/21(火) 23:42:14 ID:Q3YOkaUF0
質問させてください。 地元の駅から目的地までのきっぷを普通に買うと950円なんですが、 地元の駅から途中の駅の切符と、その途中の駅から目的の駅までの切符を買うと合わせて850円なんです。 なのでみどりの窓口で二枚に分けた乗車券を買い、途中下車せずにそのまま乗り続け 目的の駅で二枚の乗車券を駅員にでも見せれば問題なく乗車できるのでしょうか?
>>742 「旅行の中止」ってのは、ただ単にその回の運送契約を破棄する行為だから全ての乗車券で適用可能だと考える。
定期券は特定区間を特定条件で無制限に利用可能な乗車券だから、その回の乗車について破棄したと解すと考える。
実は、「旅行の中止」という行為そのものについては規則での規定が無いんだよね。
「運送契約を破棄した場合に特定の条件であれば手数料とそれまでの乗車区間の金額を引いた額を払い戻す」って
規定だけがあるから、「旅行の中止」自体は社会通念上の「契約」という行為から解す必要があり、俺は上の通り解した。
入場券による列車立ち入りに関しては
>>744 氏と同じ見解。
>>745 様々な例外があるから「乗車駅・中間駅・降車駅・切符の経路・実際の乗車経路」を出してくれないとはっきりと
問題無いかどうかは言えないけど、多くのパターンでは「問題無い」という回答になる。
747 :
名無しでGO! :2010/09/22(水) 09:35:25 ID:f6oK3NHG0
>>746 返答ありがとうございます。
問題なさそうなので分けて買うことにします。
往復200円の割引は大きいですね(笑)
>>744 >不正乗車として入場券を回収し、その列車の終着駅までの運賃およびその2倍の増運賃を徴収、かな
そんなわけないだろ
端岡だったか、向こうのホームに行くために列車の両側のドアを開ける駅があるが、 そのような駅で車両を通り抜けるだけでも(規則を厳密に解釈すると)入場券はダメで乗車券が必要?
751 :
名無しでGO! :2010/09/22(水) 10:35:26 ID:LFWZoWcaO
>>744 旅客に悪意あれば、それで相違なし。
キセル目的とか、車掌が何度も巡回するにも関わらず申し出ず車内改札の時に発見とか。
ただ、悪意なしと認められかつやむを得ない事情があれば原券(入場券)は無効として扱い全乗車区間の運賃を収受する。
例)東京駅を入場券で入場し、そのまま東海道線に乗り小田原へ
@入場券130円−A無効とみなし差引0+B東京→小田原1450円=収受額1450円
但し、東海道線内で何度も車掌巡回があったにも関わらず精算申し出をしなかったりした場合など悪意が認められたら不正扱い。
ただ、現状では巡回もほぼ無いから着駅(小田原)精算となっても不自然ではないし自動精算機に東京駅入場券を挿入すれば原券差引なしで精算金額1450円と普通に表示される。
車掌の巡回がほぼ無いしGAも精算不可だから不正認定は難しい。
出場までに支払いの意思を申し出れば不正乗車にはせんだろ
東京近郊の駅から東京駅までの乗車券を買って東京駅まで行き、 お見送り/お出迎えのために東京駅の改札内のきっぷうりばで原券と引き替えに入場券を買い、 その入場券を持ったままもとの駅に戻って精算、なんてあまりによくありすぎる話だと思うけど。 ところでこういうケースで、もとの駅に戻って精算する時点で、入場券が時間切れになって いた場合って、精算の時入場料金まで合わせて取られたりする? 2時間制限が導入されてからは遠くの親戚がいなくなってしまったんで やったことがないんだ。
754 :
名無しでGO! :2010/09/22(水) 22:01:35 ID:eZIPrKUY0
>>745 >>746 俺は渋谷〜立川間をよく利用するけれど、渋谷〜吉祥寺(特定運賃)と吉祥寺〜立川に分けて買っている。
普通に買えば540円のところ、210円+210円で420円。片道120円安くなる。
あ、新宿〜立川間でも30円安ぞ、これ。新宿〜立川間は450円だから30円安くなるぞ。書いてて気づいた。
そうそう、新宿〜立川間は特急券を買えば「あずさ」にも乗れるが、120円安くして500円特急料金出したら意味ないか。
渋谷から130円の自販機の切符と予め用意した吉祥寺〜立川間の切符で乗車し、立川で渋谷発分の精算しても面白い。
立川駅で渋谷〜吉祥寺間の精算は結構面倒なようで、端末叩いたり、業務用の運賃表を捲りまくったり、刺激的な光景。
更に渋谷から130円の切符と吉祥寺〜三鷹130円の切符の組み合わせの場合の精算は、ちょっとしたカオスになってた。
逆パターンを渋谷駅でやっても面白い。ただし渋谷は駅の規模からして違い忙しいようで、窓口の対応は立川駅の方が穏やか。
そんな訳で体験的に、切符を分割購入して利用するときには、着駅などで精算が発生しないようにするのがマナーだな。
>>738 >定期券をはじめとする乗車券類の効力として、
>> 「定期券で列車内に立入り、発車前に(隣駅まで移動せず)すぐ車外に出る」
>という行為自体が認められていないから。
嘘付け!
基準規程142条に「旅行開始後発駅で出場する場合の取扱方」が書かれている。
基142は「普通乗車券を所持する旅客が…」になってるじゃないか。 規147条6項 乗車券類は、乗車船以外の目的で乗降場に入出する場合には、 使用することができない。 基388 乗車券を入場の目的に使用したことが明らかであるときは、 規則300条の規定による無札入場者として取り扱うものとする。
>>753 入場券2時間ルールで、こんなことを思いついた。(あくまで机上論)
入場券130円で駅改札内に10時間近く居たとする。
8時間近くの超過だから、そのまま改札を出れば
130円×4=520円 の追加入場料金を請求されることになる。
ところが、隣駅まで往復すれば130円×2=260円の精算で済む。
これでOK?
>>756 >乗車船以外の目的で
>乗車券を入場の目的に使用
列車内に入ってるから乗車でしょ。
(入場券は列車内に入れないのだから)
>>753 東京駅で切符を買い直していない時点で不正乗車だと何度言えば
760 :
名無しでGO! :2010/09/23(木) 00:02:43 ID:yBlseMI80
>>745 >>754 です。あなたのお住まいがどちらかはわかりませんが、自分は東京在住、渋谷駅が最寄り駅なのでそれをもとに書きます。
JRの切符を分割して購入する場合、自分は「山手線内」「電車特定区間」「それ以外」に分けて計算します。
ご存じだと思いますがそれぞれの賃率が異なります。さらに並行私鉄対策の特定運賃区間にも注意します。
例えば、渋谷から茅ケ崎に行く場合、普通に切符を購入すると渋谷〜茅ケ崎間を「幹線運賃」で計算されてしまいます。
これを渋谷〜横浜(特定区間運賃)、横浜〜大船(電車特定区間)、大船〜茅ケ崎(幹線)に分けるとだいぶ安くなります。
具体的な金額は試しに計算してみて下さい。
あともう一つ、物凄く乱暴な計算ですが近距離の場合、営業キロ15qのときが1キロ当たりの単価が一番低かったと思います。
電車特定区間の場合、45Km=690円(単価15円33銭)、30q=450円(単価15円)、15q=210円(単価14円)ですね。
この場合、1Km当り僅か1円程度の差のように思えますが、これが意外に大きいのです。
また営業キロ11q〜50qの間は5q刻み、51q以上100kmまでの間は10Km刻みで運賃が変わります。
乗車する区間の営業キロを計算したら時刻表の対キロ運賃表をよーく睨んでみてください。
思わぬ組み合わせがあるかもしれません。
>>753 >入場券が時間切れになっていた場合って、精算の時入場料金まで合わせて取られたりする?
取られないでしょう
入場券としての効果時間を証明出来ないから
ましてや自動精算機では不可能
>>753 >>757 その場合は入場券利用駅からの無札乗車でしょ。
乗車券を持たない乗車だから、規則第264条(1)に従い、運賃とその2倍の増運賃を取られるのが規則。
まぁ、たいていの場合は規則第264条(1)にある例外規定の「係員の承諾を受けず」を拡大解釈してるのか、
当該駅からの普通運賃のみの収受にする取り扱いをしてるけどね。
>>758 だから、「入場券の範囲を超える≠乗車券の範囲」だと何度言えば。
>>761 規則300条で乗車を目的としない場合で入場券の時間切れを起こした場合は超過分の入場料金を取られるとある。
その為、
>>757 の場合隣駅へ行く為に10時間も時間がかかった合理的な理由を説明出来ないと超過分を取られる。
>>762 >隣駅へ行く為に10時間も時間がかかった合理的な理由を説明出来ないと超過分を取られる。
乗客が説明できないとではなく 請求側が証明できないとだ
だれに挙証責任があるかだな
>>763 >>762 に書いた通り、
>>757 の条件では係員に許可を受けていない無札乗車なのは明らかなので、
これまでの経緯を説明する必要があるのは乗客側。
765 :
名無しでGO! :2010/09/24(金) 15:48:04 ID:9dl1XmXz0
昨日みたいに 上野発札幌ゆき寝台特急が 常磐線周りになった場合、 例えば大宮、宇都宮、郡山、福島など 「東北本線沿線から乗る予定だった人」は、 常磐線の発着駅(水戸とかなのか? どこで時刻表知れるんだ?)までは 無料で行けるの?
>>765 昨日何があったかは知らないが、
むかし同じようなことがあったときは仙台まで新幹線振替だった。
767 :
名無しでGO! :2010/09/24(金) 21:35:09 ID:KlppEdyAO
>>765 殿
>>766 殿
きのう大宮駅では仙台駅まで新幹線振替をする旨が記載されていたので宇都宮 郡山も同様だったでしょう
768 :
名無しでGO! :2010/09/24(金) 21:40:23 ID:sZyUnZRu0
↑ やっぱり自由席・・・・だよね?
>>767 A寝台はグリーン車
B寝台は普通車指定席だよ。
ダイヤ改正のプレスリリース見て思ったんですけど、 むさしの号やしもうさ号のルートって乗車券上では 大宮〜武蔵浦和で埼京線経由って扱いでいいんですかね? それから、これを機にこの区間の選択乗車を設定なんてことは... 乗客の多くが大都市近郊区間内相互発着だからって理由で しないんでしょうねえ。
>>764 自動精算機では無問題
これは JR側の意思だ
2004年3月13日の (旧)東京大環状線 → (新)東京大環状線 + 経路特定×3 のときに、基第156条で3つの他経路乗車が設定されたが、2年後の2006年3月18日に早くも廃止されたな。 あれは何だったのか。 (普通乗車券による他経路乗車の取扱いの特例) 第156条 次の各号に掲げる各駅相互発着の普通乗車券を所持する旅客に対しては、 当該各号末尾の区間については、途中下車をしない限り、う回乗車の取扱いをすることができる。 (1) 武蔵浦和以遠(西浦和方面)の各駅と 大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間(中浦和経由のものに限る。) 武蔵野線武蔵浦和・南浦和間及び東北本線南浦和・大宮間 (2) 秋葉原以遠(御徒町又は御茶ノ水方面)の各駅と 南船橋・千葉みなと間の各駅相互間(浅草橋・西船橋・南船橋経由のものに限る。) 京葉線東京・南船橋間 (3) 東京以遠(神田又は有楽町方面)の各駅と 西船橋以遠(船橋法典方面)の各駅相互間(浅草橋又は新日本橋経由のものに限る。) 京葉線東京・市川塩浜・西船橋間
>>772 その常識とやらに根拠があればくれ
あと武蔵浦和に停まることとの整合性も
株主優待などを使用しないときにも単駅指定にしてもらえることは可能でしょうか? 例えば東京→新大阪などの乗車券は発券してもらうことは可能ですか?
>>776 たとえば、東京→南流山→蕨→板橋→目白→目黒→大津→東福寺→長尾→北新地→塚本→新大阪
の乗車券なら、ご希望の「東京→新大阪」になります。
>>777 それはいわゆる一度通過してもう一回入るということですよね?
実際に購入したいのは新大阪→東京の乗車券なのですが、
仮に単駅指定できれば品川で途中下車できますよね?
こういった理由では単駅指定にはできないのでしょうか?
>>778 どういう事情か知らないけど、発駅を舞浜にして、着駅を601km以上離れた適当な駅(例えば神戸)にして、
往復割引を適用すれば、希望の品川での途中下車もかなうと思うけど。
実際の発着駅、希望の乗車経路、途中下車駅、予定変更の可能性辺りを詳細に書けば、誰か答えてくれるかもよ。
783 :
名無しでGO! :2010/10/02(土) 00:04:09 ID:aRvbdP+60
すみません、何方か教えてください 新大阪から新下関まで新幹線で往復したいのですが、 新大阪と小倉間の割安チケット(乗車券+特急券)で乗車出来ますか? 行きは新下関で途中下車して、新下関から小倉までの区間は放棄すれば良いと思いますが、 帰りは小倉発の割安チケット(乗車券+特急券)を新下関の改札口で提示して、乗車すること は可能なのでしょうか よろしくお願いします
>>783 きっぷによるので、その乗車券などの名称、区間、発行箇所等がすべて明示されないと回答が不可能です。
今度の東北線の青い森移管のように、3セク化される部分を含む乗車券は 3セク化の当日からはどのような扱いになるのでしょうか。 (たとえば12/3から有効の東京→野辺地 東北新幹線・東北線経由) 4日に入った時点で八戸から先は無効になるのか、そもそも発券できないのか。
787 :
名無しでGO! :2010/10/02(土) 23:26:54 ID:G9XLJ2Da0
神戸市内発、東海道、東京、日本海側に出て北陸線湖西線経由の片道乗車券を 買ったのですが、着駅が京都市内になってました。 同じ市内駅に戻ると市内じゃなくて山科単駅になるのではなかったかと思うのですが。
788 :
名無しでGO! :2010/10/02(土) 23:31:15 ID:cYPpBlv40
>>787 経由を省略してるけどほくほく線経由なんでしょ?
だったらそれはマルスの仕様。
途中にJR線以外を挟むと、特定市内を通過していても単駅にならない。
これが規則上正しいのかはどうだろうな。
>>789 単駅にならない、ではなく経路重複をマルスが判別できない。
極端な話、間に通過連絡社線を入れてしまった場合は
大阪市内→大阪市内(新幹線・東京・新幹線・越後湯沢・上越・ほくほく・信越・篠井線・中央西・東海道・名古屋・新幹線)
なんて片道乗車券もマルスではつくれてしまう。
791 :
名無しでGO! :2010/10/03(日) 21:55:37 ID:+XDG6DMo0
787ですが、ほくほく線がポイントだったのですね。 ありがとうございます。
そういえばマルスが単駅を判別できるようになったせいで、
>>787 のルートで最後が大阪駅に行く場合の
連続乗車券の運賃が大幅値上げになってしまったんだよな。
券片1の着駅を京都市内に出来れば、券片2の発駅は桂川駅からでOKなのに
着駅が単駅だと券片2の発駅も山科駅にせざるを得ない。
795 :
名無しでGO! :2010/10/08(金) 10:42:58 ID:QmDiKfye0
JR東の場合。 通学定期券は4月30日を超えて作れないし、 最高学年の場合は 4月30日までであっても「4月1日以降は使わない」が前提となる。 けど、10日以上残っていれば払い戻しできるし、 4月1日になった途端に区間変更で通学定期を払い戻すってのはできるの? ってか継続購入でも通学証明書出せとか 高2→高3になる場合でも3月31日有効分までしか発券できないから6ヶ月定期は作れないとか、 小さい駅だとよく誤った説明してる駅員がいる。
駅員って何であんなに無知なの?
スレチかもしれんが 京成の株主優待乗車券で日暮里→スカイアクセス→成田空港→船橋みたいな経路は可能ですか?
>>798 空港第2ビルで折り返すのも同じですか?
以前、千原線とかの折り返し乗車は可と聞いたんですが
>>799 どこかのブログで、成田湯川以遠〜空港第2ビル〜京成成田以遠の片道乗車券は発売されないという
書き込みを見た記憶がある。
>>800-802 手元に何故か株主優待があるので、乗り鉄でもしようかと思いましてね。
ありがとうございました。
大都市近郊区間内での往復切符の途中下車について教えて欲しいのですが、 東京山の手線内→宇都宮の往復切符で行き、もしくは帰りに 途中赤羽で途中下車は出来ますか? 往復にすることによって有効期限は2日に伸びると思いますが。
>>804 >往復にすることによって有効期限は2日に伸びると思いますが。
それが途中下車と何の関係が?
>>804 乗車券の経路を新幹線経由にすれば大都市近郊区間を外れるので途中下車可能。
往復云々は関係ない
往路が秋葉原-神田-御茶ノ水-秋葉原で復路がその逆の往復乗車券って全国のみどりの窓口で買えますか?
要は、有効期限を2日に伸ばしたいんです。
>>808 乗車券は、若干の例外を除き、乗車券の発駅でしか購入できません。
スキルのある窓口ならどこでも買えるが、有効期間が2日でも何の意味もないぞ
>>808-809 有効期間を2日でも、イコール途中下車可能とはならないので注意な。
途中下車できるのは「片道」100キロ以上且つ大都市近郊区間外にまたがる経路の乗車券だから。
>>812 片道の「営業キロ」が「101km以上」だ。
規則スレなのだから、その辺は正確に。
駅すぱあとで調べても釈然としないのですが、現在は小倉と博多の間は幹在は別路線になっているのですか? それなら西小倉→吉塚→博多→(新幹線)→小倉 という片道切符は買えるはずですが、駅すぱあと上ではできないようです。 同様に川内と鹿児島中央も同様です。 これは駅すぱあと側のバグですか?それとも別路線でも通しで買えない規則になってるのですか?
>>814 新下関−博多間は乗車券の打ち切りに関しては同一線扱いです。
また、仙台−鹿児島中央は完全に同一線です。
ですから、片道では買えません。
つまり、駅すぱあとが正解で、あなたが間違っています。
>>810-813 回答ありがとうございます。
買えるのなら2日間有効&途中下車前途無効でもかまわないんです。
これ以上の話は、糞馬鹿@東京大回りスレになるんで、そちらに行きます。
>>816 >途中下車前途無効
規則スレでその言葉は止めろ。
818 :
名無しでGO! :2010/10/16(土) 12:11:52 ID:xWp5R/dL0
>>817 途中下車前途無効じゃなくて下車前途無効でした。失礼しました。
820 :
名無しでGO! :2010/10/17(日) 13:38:37 ID:pg24/LHu0
継続乗車船はこの場合ダメなん?
>>817 他者を諌めるならその上から口調をやめなさい
今日のお前が言うなスレはここですか?
>>777 亀レスな上に重箱の隅だが、その経路だと
東京->[阪]大阪市内
経由:常磐・武蔵野・埼京・山手・東海道・奈良線・片町線・JR東西・東海道
になっちまうぞ
尼崎で途中下車したい、と言えば別だが。
>>823 何寝言を言っているんだ?
大阪市内を1回通過しているから、着駅も単駅になる。
825 :
821 :2010/10/19(火) 13:17:36 ID:1yTTbvmXO
>>822 俺に対して言ってるのか?
相手に合わして書くなら「やめろ」だが
俺は「やめなさい」と書いてる。
前者の暴言口調はやめてという意味を書いているんだよ
「やめろ」が暴言とは思えないな
「やめなさい」が上から口調じゃないってマジで言ってんのかw
涼宮ハルヒ 「やめなさい」 キョン 「やめてくれ」 朝比奈みくる「やめてくださぁ〜い」 長門有希 「今は、やめるべき」 古泉一樹 「やめて頂けませんか」 朝倉涼子 「わたしは本当に、あなたにやめて欲しいんだもの」 鶴屋さん 「めがっさ、やめてくれないかなっ」 キョン妹 「キョンくーん、やめて」 谷口 「YAYAYA ヤメテくれ〜」 阪中佳実 「やめて欲しいのね」 森 園生 「おやめください」 新川 「よろしかったら、やめていただけませでしょうか」
岡山→岡山を岡山(幹)姫路・播但・山陰・因美・智頭急行・山陽という経路で乗車する場合、 連続1:岡山→上郡(社)(経由:岡山・新幹線・姫路・播但・山陰・因美・智頭急行) 連続2:上郡→岡山(経由:山陽) がオーソドックスであると思われるが、 連続1:岡山→東岡山(経由:山陽・赤穂・相生・新幹線・姫路・播但・山陰・因美・智頭急行・山陰) 連続2:東岡山→岡山(経由:山陽) という連続乗車券で選択乗車により、岡山→姫路間で新幹線に乗車することは可能?
東京〜高松間、行きサンライズ、帰り高松〜岡山鈍行で岡山から新幹線 と利用したいのですが、往復学割乗車券は適用になりますか? またどういう経路で買えばいいですか?
>>830 >往復学割乗車券は適用になりますか?
なります。
>またどういう経路で買えばいいですか?
駅員とバトルをする気がないのなら、往復とも在来線(または往復とも新幹線)で買えばよい。
どちらの経路であってもどちらでも乗車可能。
>>829 おk
>>830 復学割適用される
経路はサンライズ往復と言えばおk 新幹線も在来線も同じ線路だから
線路は違うだろ
>>833 物理的には違う線路だが、運賃計算上は原則同じ線路。
>>830 その手の質問はルート・運賃・時刻質問スレにした方がよいです。
>>834 >>832 の表現が悪いんだよ。
規則スレなんだから「同じ線路として扱うことになっている。」って書かなきゃいけないよな。
>>831-835 ありがとうございます。
もう一つ、新幹線経由の切符でも、在来線の駅(芦屋とか)で途中下車はできますか?
高松→岡山→芦屋(途中下車)→新大阪(途中下車)→(新幹線)→東京 みたいな…
>>836 もちろんOK
っていうか、それが不可能なら「新幹線と在来線は同じ線路とみなす」に相反するだろ
>>383 スッキリしました。
ありがとうございました!
自分の考えは、例えばJRの駅でSuica等のICカードを使って乗車、上記駅でICカードを使用してJRから私鉄に乗り換える場合は、
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/train/1287296082/48 と、東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則の
第48条 他社線内におけるICカード乗車券による乗車等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
第51条 Suica乗車券(第49条第2項第1号から第3号に規定する発行会社のICカード乗車券でSuica乗車券に相当するものを含む。
以下本章において同じ。)で入場し、接続駅において改札を受けることなく当社線を含む複数の鉄道会社線(合わせて4社以内に限ります。)
を乗継いで乗車する場合は、出場駅において、次の各号に定める金額をSF残額から減算します。
(以下略)
を読む限り、優先順位として、第51条より、まず第48条の
「当該他社の定めるところ」、この場合は当該他社である各事業者が定めるPASMOの「ICカード乗車券取扱規則」
第4条 ICカード乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に改札機等による改札を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
ただし、IC定期乗車券における定期乗車券にかかわる運送契約は、その定期乗車券を発売したときに成立する。
が適用されるため、乗換用簡易改札機には必ずタッチして乗り換えなければならない。逆もしかりだと思うのですがどうなんでしょうか?
差し戻しw
846 :
名無しでGO! :2010/10/24(日) 06:11:45 ID:2iUKJr2mO
払戻申出の「証明のみ」受けている状態の乗車券の 払戻の依頼期限はいつまでですか?
>>846 乗車券購入日の翌日から起算して、1年後の応答日の前日。
訂正 誤:乗車券購入日の翌日から起算して、1年後の応答日の前日。 ↓ 正:乗車券発行日の翌日の1年後の応答日の前日。
早々にありがとう。多謝
横から質問 22.09.01から10日間有効の(往復)乗車券を22.09.8に払戻し申し出をした場合 「今日から1年以内にカードと一緒に・・・」って言われたんだが駅員の間違い?
>>850 間違い。
旅客営業規則第238条
旅客は、旅客運賃・料金について払いもどしの請求をすることができる場合であつても、
当該乗車券類が発行の日の翌日から起算して1箇年を経過したときは、これを請求することができない。
と、発行日が基準になることが明記されている。
>>830 本題とは関係ないが、
サインライズ下車日=新幹線乗車日ならば、特急料金も乗継割引になるね。
事故時のみかもしれないが、証明から1年以内に変わったと聞いたが…
>>853 旅客営業規則第238条第2項
前項の規定にかかわらず、第282条、第282条の2、第284条、第285条、第287条、第288条、第289条、第290条及び第290条の2の規定により
旅客運賃・料金について払いもどしの請求をする場合は、払いもどしの事由が発生した日の翌日から起算して1箇年を経過するまでの間は
これを請求することができる。
事故などの場合は、事故発生日の翌日起算で1年。
証明を貰った日ではない。
855 :
名無しでGO! :2010/10/26(火) 19:45:50 ID:PwsAzzCJO
連続乗車券についてお願いします。 連続乗車券は基本的には「釣り針形」のような方向が同じにならない場合のみかと思っていたんですが、本日以下のような乗車券を購入したところ連続乗車券で発売されました。 連続1 京都→大阪 連続2 大阪→三ノ宮 上記は例ですが形てしては同じで順方向です。 今まではてっきり順方向は不可能かと勝手に思っていたんですが、実は大丈夫なんでしょうか?
857 :
名無しでGO! :2010/10/30(土) 17:34:13 ID:HUUVHG4L0
「東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車」に青森〜函館間だけ乗る場合は乗継割引の対象ですか?
>>857 函館から先の特急券を一緒に買う場合であっても、その特急券は乗継割引の対象外。
12月ダイヤ改正後はどうなるんだろ。今は青森始発はNG、八戸・三沢・野辺地・浅虫から函館までの乗車で 北斗系統が半額になるけど、 新青森まで新幹線→白鳥は青森から乗車して函館へ(白鳥が新幹線接続列車で半額)→北斗系統に乗継 このケースの場合は純粋に海峡線区間だけだから函館線への割引は無しになるのかな?でも不公平なような気が・・・
>>859 臨時で、青森止まりの白鳥の設定があるようなので、今の制度のままだとね…
改正後は条件が変わるのかなぁ。
>>857-858 条文の文言に忠実に従うなら、乗継割引の適用になる。
しかし、現場では100%断わられるだろう。
だが、その理由は説明できない。
規則起草者の想定外の事例だろうから、はなからダメと言われるだけ。
>>852 在来線から新幹線に乗り継ぐ場合は、
翌日でも割引が適用されるんじゃなかった?
>>862 サンライズ下車日、ってのが、「在来線特急列車の乗車日の翌日」じゃないの?
864 :
858 :2010/10/30(土) 23:25:12 ID:GMH0VORF0
>>861 >条文の文言に忠実に従うなら、乗継割引の適用になる。
よく読め。
>>857 が書いているのは「東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車」のほうの話だ。
であるから、規則を見ればわかるように、そちらは割引対象たりえない。
で、
>>858 に書いた条件の場合、規則の文言を忠実に従うなら割引になるのは、
それと同時に買う「津軽線および海峡腺を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車」の急行券だ。
そんな話はしてないです。ええ。
>>857 氏も、
>>861 氏も、どっちの急行券が割引対象になるのかなんて、
当然知ってて、こういう議論をしていると思うんだけどねえ。
>>861 うるさいヲタ?の言うまま、売ったっていう感じがしたけど、八戸→青森→京都(うろ覚え)
で、後者を割引にしてもらったことがあった。まあ、はなからダメと言われるのが普通でしょうね。
867 :
866 :2010/10/30(土) 23:52:59 ID:l+1hEOTb0
補足:青森→京都(うろ覚え)は、函館始発の「日本海号」で。
868 :
864 :2010/10/31(日) 00:06:03 ID:n/grHkHS0
趣旨は「大阪・新大阪」と異なってしまうけど、七戸十和田以遠(八戸方面)で、 「新青森・青森」の運賃制度は作らないのかな。どちらの駅を起点にするかはさておき。 東日本は窓口を減らす方針なのに、新青森⇔青森相互間の発着駅を変更する乗変が多発したら 面倒そうな気がするから。
>>866 >どっちの急行券が割引対象になるのかなんて、当然知ってて
知ってたら、
>>857 のような文章になるわけがない。
更に言えば、
>>861 は日本語が不自由なようだな。
871 :
861 :2010/10/31(日) 12:18:08 ID:OQ2Xhj1q0
こう↓書けば、初級者にも理解し易かったのか?スマンな 「東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車」に青森〜函館間だけ乗り、 「津軽線および海峡腺を経由する急行列車又は函館本線を経由する急行列車」の函館〜札幌間に乗っても、 条文の文言に忠実に従うなら、後者が乗継割引の適用になる。 しかし、現場では100%断わられるだろう。 だが、その理由は説明できない。 規則起草者の想定外の事例だろうから、はなからダメと言われるだけ。
872 :
858 :2010/10/31(日) 12:41:58 ID:9EDLJggt0
>>871 だれが初級者やねん。
そんな話は百も承知。
そもそも、
>>857 の質問は「青森−函館が乗継割引になるか」ということしか書かれていないわけだから、
>>858 の回答にしかならない。
>>872 勘違いするな。
そもそも
>>857 には「どの列車が乗継割引になるか」という「主語」が無い。
>>873 >「どの列車が乗継割引になるか」という「主語」が無い。
別に勘違いなどしていない。
質問(疑問)は「青森〜函館間だけ乗る場合は乗継割引の対象ですか」であるから、
その列車のことが割引になるか否かを聞いているのは明白。
これが、「函館から札幌の急行券が乗継割引になる条件の「東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車」は、
青森〜函館間だけの乗車でも可能ですか?」とか書いてあれば話は別だが。
ところで、それこそこの規定を条文の字面通りに従うなら、
青森−函館−青森で特急に乗車すると、後者の特急券が割引対象になることになるな。
(一部の特急を除く)
訂正 これが、「函館から札幌の急行券が乗継割引になる条件の「東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車」は、 青森〜函館間だけの乗車でも可能ですか?」とか書いてあれば話は別だが。 ↓ これが、「東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車」青森〜函館間だけ乗る場合は、 乗継先の急行券を乗継割引にする条件を具備していることになりますか?」とかなら話は別だが。
また明白厨かw
>>859 新青森、青森共乗継駅になってます。
-新幹線-(新青森)-青森⇒(白鳥)-函館⇒(北斗)-札幌の場合、
白鳥、北斗共乗割適用で、白鳥は新青森・青森のどちらでも
乗継可。また、新青森で新幹線を降りた後青森へ移動し、青森
から白鳥に乗車するケース等の新青森-青森間は普通乗車券のみ
で乗車可とするそうです。
>>877 日本語ができない奴に言われたくないねw
880 :
859 :2010/11/01(月) 20:27:31 ID:bzgoUTqy0
>新青森、青森共乗継駅になってます。 >-新幹線-(新青森)-青森⇒(白鳥)-函館⇒(北斗)-札幌の場合、 >白鳥、北斗共乗割適用で、 ⇒の前の駅からが特急券の区間だとするなら、青森・函館間先乗の券で東北・奥羽線 を経由しないから北斗に割引適用とならない可能性があると思ったんだけど。 臨時白鳥はそもそも奥羽線を経由しないし。
881 :
名無しでGO! :2010/11/02(火) 14:38:17 ID:2CLVvdmYO
>>878 新青森〜青森は普通乗車券だけで特急や急行の自由席に乗車可だろ。
ダイ改後のS白鳥や白鳥は新青森→青森→蟹田と停車していくのだがご存知でした?w
知ってたらそのような発言はないと思われ…。w
>>881 >新青森〜青森は普通乗車券だけで特急や急行の自由席に乗車可だろ。
それは新青森−青森相互間のみ乗車する場合の話だろ。
つまり、青函特例と同じで、その区間以遠にまたがる場合は全区間の急行料金が必要。
であるから、青森・新青森共に乗継駅にする必要があるんだろ。
ここは規則スレだよな。 どちらにも解釈できる曖昧な表現の場合、 「明白だ」などど一方的に決め付けるのは御法度の筈。 >「東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車」に青森〜函館間だけ乗る場合は乗継割引の対象ですか? というように >「どの列車が乗継割引になるか」という「主語」が無い。 なのに、 >質問(疑問)は「青森〜函館間だけ乗る場合は乗継割引の対象ですか」であるから、 >その列車のことが割引になるか否かを聞いているのは明白。 などと、勝手に決めつけている。 >.857氏も、>>861氏も、どっちの急行券が割引対象になるのかなんて、 >当然知ってて、こういう議論をしていると思うんだけどねえ。 と、理解してる人もちゃんといるのに、 独りで誤読解したにもかかわらず、引っ込みがつかないのか >「青森−函館が乗継割引になるか」ということしか書かれていないわけだから、 などど、嘘の書き込みをしてる。 フロッピーを改竄したりした某地検と同じだな。
884 :
名無しでGO! :2010/11/02(火) 22:58:27 ID:cjr9GulcO
素人に毛が生えたような基地連中がウザス。
>>883 >などど、嘘の書き込みをしてる。
おいおい、きちんと
「青森〜函館間だけ乗る場合は乗継割引の対象ですか? 」
と書いてあるだろ。
読めないのか?
>>883 >勝手に決めつけている。
決め付けるも何も、「青森〜函館間だけ乗る場合は乗継割引の対象ですか?」と書いてあるのだから、
それ以外の何者でもない。
あなたこそ、自分の読解力がないのをこちらが読解力がないことにしているだけだろ。
>>883 >>「青森−函館が乗継割引になるか」ということしか書かれていないわけだから、
>などど、嘘の書き込みをしてる。
では、「青森〜函館間だけ乗る場合は乗継割引の対象ですか」ということしか書かれていないわけだから、
に訂正すればいいわけか。
こんなのは言い回しの問題であって、内容は全く同じ。
基地外地検みたいに、重要な部分を変えているのとは話がまるで違う。
>どちらにも解釈できる曖昧な表現の場合、 対象が、「東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車」に青森〜函館間だけ乗る場合 なのだから、これに乗継割引が適用になるか否か以外には解釈できない。
>>883 >「主語」が無い。
主語は、
「東北本線又は奥羽本線を経由する特別急行列車」に青森〜函館間だけ乗る場合は
だな。
きちんとあるじゃん。
やっぱり日本語が不自由な奴は、いうことが一味違うな。
いつ見ても揚げ足取りばっかりだねこのスレ
規則ヲタは基本的にみんな揚げ足取りだろ 条文のアラ探しが本業なんだから
粗探しではなく言葉では現実に起こることすべてを表せないからだろ
893 :
名無しでGO! :2010/11/04(木) 11:17:09 ID:PRbxwjFmO
で?どうなんだ? 例えば青森→苫小牧で白鳥→北斗の乗り継ぎ割引にならないってこと? ウソだぁ〜。
i l l ヽ ヽ\\ ヾy ‐- ̄ ̄ ̄ ヽ、 \ ヽ ヽ ィ ヽ ̄\ ヽ ヽ `、 / ー-、 \ `、 / ヽヾヽ\ ヽ\ ヽ、 、 // / |\ ヽ、 ヽ ヽ | l`、 / | | l , 、\\\\ \ | l 丶 | l |. 、! \ \ ー '''' ヽ、ヽ l | | ` . |.l | r'} 、 \,,、 、__,,、-‐''`ヽ | | | | l.l | ( { `ー''丶 '''ー- '´ |/ヽ | | | ii | l | ヽ; | |' i| l | | | i ヽ .l `i. i ノ, / / /// / \. l ヽ. ヽ /`" / // | ̄ヽ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ヽ. ヽ _,,,,,,_ /r、 / / | | < またつまらぬ者にかまってしまった \ /llヽ ‐-、`' /1| ヽ / /| | \__________ / ||∧. / | | \-‐' | | _ ,、 -/l ||{ ヽ,,,,,,,,,/ .| | |ヽ、、 | | _,、- ' ´ |. ||{ | | |ヽ、 ゛| |、,,_
全席指定のたにがわは立席特急券ありますか?
897 :
名無しでGO! :2010/11/05(金) 20:41:43 ID:/lrBjm7A0
今日、12月3日から有効の東北本線小柳〜東青森の往復乗車券を買ってみたら、 2日間有効になってたけど、3セク化した12月4日は使えないようになるの?
898 :
名無しでGO! :2010/11/06(土) 21:09:16 ID:L7O0ZSei0
大回り中に東京駅で例えば高尾からの初乗りきっぷを見せても 規則上は新幹線入場券買える(中央書院だっけ?旅客営業制度のQ&Aに載ってた)はずだが売ってくれた試しがない。
>>898 そりゃ入場券で東京駅から出場できちゃうからダメだろう。
規則を直すべきだな。
900 :
900 :2010/11/07(日) 00:50:58 ID:4OPQ6orY0
900条
大宮〜赤羽を含む回数券で 与野乗車北与野下車というようなことはできますか?
>>901 >大宮〜赤羽を含む回数券で
>与野乗車北与野下車というようなことはできますか?
出来ないことは無いが そのときにどのようになるかじゃね
>>904 結果的に出来てしまうことと、規則上やってはイケナイことの違いくらいは判るよな。
>>905 そもそも、結果的にもできないわけだが。
>>905 規則だけで阻止できるなら意味あるけどね
明記されてないから気になったんだが… 乗車券類変更した学割乗車券を使用開始後に経路変更はできるよね?
>>909 『使用』開始後じゃ、出来ない場合もあるかもね
その場合といいますのは…? 経路変更をしようと考えているんだが。。。
>>911 読み飛ばしてたごめん
正直人によると思う。
>>909 規則上は可能だが、そもそも2の会社では経路変更なんて出来たためしがない。
915 :
909 :2010/11/09(火) 21:41:57 ID:UZv+3asa0
>>910 ,912-913氏
thxです
函館-大宮 学割[乗変]
経由:海峡・奥羽・田沢湖・東北
↓
経由:海峡・東北・八戸・新幹線・大宮
のように変えてもらおうかと思うんですが、コヒの車掌さんに申し出てみようと思ってます。
916 :
911 :2010/11/09(火) 21:42:48 ID:UZv+3asa0
>>909 4の会社の駅で途中下車して窓口で交渉した事がある。
駅では無理だから車掌に頼むよう言われたが、変更開始駅の一駅手前まで来ていて
車掌に数分で処理してもらうのは不可能だから、何とかやってもらった。
納得してもらうのに15分くらいかかって、最終的に旅規まで確認してもらったけど。
嫌がらせでは無く、真面目に急な予定変更があったから頼んでみた。
一旦払い戻して買い直すともう1枚学割証が必要になるから粘らないと大損だし、
お互い変に力が入って疲れた。
919 :
名無しでGO! :2010/11/10(水) 12:33:24 ID:+Ln0yDzI0
APECのせいか最近は大きい駅で警官が駅に入場しまくってますが、 どういう規則を根拠に警官は犯罪が発生してるわけでもないのに 入場券なしに入出場が自由なんですか。
>>919 テロの警戒警備をしているのだから、ある程度の巡回警備も必要になるのだけどな
改札口での警戒立哨だけでなく、ホーム上にあるゴミ箱なども一定時間ごとに確認しなきゃならんからな
まあAPECの会場近くだと、ゴミ箱などは封印されて使えなくなってるだろうけど、これも封印が破られてないかの確認が必要になるのよ
駅などの不特定多数の民衆が集まる場所でのテロが一番怖いのだから、入場券無しの入場くらいで目くじらをたてるなよ
>>919-920 旅客営業取扱基準規程第389条
次の各号の1に該当するものは、無料で入場させることができる。
(1)天皇、皇后、皇太子、皇太子妃又は皇太后ご旅行の際の送迎者
(2)職務執行中の警察官
(3)その駅で条項できる鉄道乗車証所持者。ただし、新幹線停車駅であつて、新幹線用の改札が設けられている場合の当該改札から入場する場合を除く。
(4)前各号に定めるもののほか、支社長が特に指定した者。
(1)だけ「ご旅行」になっているのが笑える。
訂正 条項→乗降
>>919 どのように見ても旅規よりも上位則があるだろJK
なんだ、また「大人の」ヴァカが現れたのか。
単なるパトロール程度じゃ警察官職務執行法による立ち入りはできないだろうから、 「上位則」ってなんだろうね
928 :
名無しでGO! :2010/11/12(金) 11:13:11 ID:888plfKEO
京都〜栗東、栗東〜近江八幡、近江八幡〜米原の普通回数券+特急券で京都〜米原て新幹線乗れますか?
930 :
名無しでGO! :2010/11/12(金) 11:51:26 ID:888plfKEO
>>929 サンクス。
会社の上司が京都〜米原で新幹線に乗ろうとして金券屋で回数券買ったらその3枚が渡されたそうで、一応聞いたらしいけど不安だったからと聞かれたが、即答できなかった。
そのまま使うよう言っとくわ。
>>930 新幹線の自動改札は通れないから、有人改札通るように言っておくのが吉。
932 :
名無しでGO! :2010/11/12(金) 12:29:00 ID:888plfKEO
>>931 それは薄々わかっていたので先に言っておいた。
「駅員に見せて通ってください」と。
しかし、方向変更を頼むと払い戻して買い直させるって、商売の基本何もわかっとらんな… 普通の店だと、交換は認めるが返品はお断り、というケースはよくある 鉄道にあてはめると、乗車変更=交換、払い戻し=返品
払い戻して買い直しさせると鉄道会社側が儲かるからな
935 :
名無しでGO! :2010/11/14(日) 17:30:29 ID:pZTJHb10O
儲かるって手数料の話か? そんなもん手数料の話を持ち出されたら突っぱねるよな 百歩譲って変更せず払い戻して買い直すにしても当然無手数料
937 :
名無しでGO! :2010/11/14(日) 20:26:17 ID:pZTJHb10O
え、まさか変更開始駅で旅行中止したことにして払い戻しするのか?そんなのめちゃくちゃや せいぜい使用開始前の状態で全額返して改めて全区間買わせるのかと思った
旅行開始後の変更についてキチンとした知識もってないJR社員大杉だろ おれも知識ないけど
939 :
名無しでGO! :2010/11/15(月) 10:32:39 ID:T8SEoIjvO
>>935 ルールもへったくれもねぇバカが1頭湧いていたなw
>>937 その「まさか」を平然と行うのが2の会社クオリティ
まーた糞東か
>>940 それを4のお膝元の駅でやられるとは思ってなかった俺
経路変更してくれても、端末操作が無茶苦茶だったことはあったな。 浦和から東京都区内まで北陸をぐるっと回る切符で、サンダーバード車内で 近江塩津から米原を北陸線から湖西・東海道線経由に変更。 出てきた切符は、浦和から東京(都区内では無い)で経由が湖西線、東海道線。 自分は東京から浦和は定期があるから良かったけど、 経路変更で都区内が消えるってどんな操作したんだよ。 新幹線経由で米原で途中下車したら、駅員が 浦和から乗って最初の経由が湖西線???でも特急券は京都から??? って感じでパニックを起こしてた。
>>943 変更区間は、近江塩津→米原だよなぁ。
東京関係ないじゃん。
945 :
名無しでGO! :2010/11/19(金) 23:52:48 ID:f2Y8QgmX0
<東海道新幹線>ドア開かず、10人降車できず 三島駅 毎日新聞 11月19日(金)21時4分配信 19日午後1時55分ごろ、静岡県三島市の東海道新幹線三島駅で、岡山発東京行きひかり470号(16両編成)のドア3カ所が開かないトラブルがあり、乗客約10人が降車できなかった。乗客は次の新横浜駅でこだま号に乗り換え、三島駅に戻った。 JR東海によると、トラブルがあったのは3、4、6号車のドア各1カ所。車両はJR西日本所属の300系で、両社が原因を調べている。 ↑こういう場合、乗客は「規則上は」、新横浜までの運賃料金と、 新横浜から三島までの乗車券特急券は必要ですか? 誤乗の無賃送還はあるけど、今回の場合は客が間違えたわけじゃないし。
>>945 他のドアが開いたんだからそうだろう。
これが、全てのドアが開かなかったのなら、
三島駅には到着しなかったのと同じだから、
旅規282条(1) 列車が運行不能となったとき
に該当するんじゃないか。
「固定編成の一部車両に不具合があった場合」に該当するんジャマイカ?
>>947 へえ、冷暖房っていうのは乗降用扉のことだったのか。
知らなかったw
949 :
名無しでGO! :2010/11/20(土) 14:08:29 ID:BU6y/hgZO
頭ガチガチの屁理屈の集まりだな。w おっと!規則を語るスレだったな。誤爆スマン。www
950 :
名無しでGO! :2010/11/20(土) 21:08:33 ID:PoHeeDRN0
今日、尾久のイベント帰りに東京駅でちょっと新幹線の撮影しようと思って 東京駅の改札内で入場券を買おうとして、係員にsuica渡したら 「このまま尾久に戻りますか?」って聞かれて「柏に行きます。」 って言ったら何もされずに「柏でこのままタッチして下さい。」 って言われた。 帰りは常磐線経由で帰ってきたけど、今思えば重複乗車してたから 武蔵野線〜新松戸経由で乗ったほうが良かったんでしょうか?
>>950 >武蔵野線〜新松戸経由で乗ったほうが良かったんでしょうか?
規則上はそうなるな。
これが、入場券買ったのが上野だとか、発駅が上中里だとかいうのなら話は別で、
両方とも規則的に問題なくなる。
952 :
名無しでGO! :2010/11/20(土) 21:59:25 ID:PoHeeDRN0
>>951 どうもです。
次回からはちゃんとルートを
確認したいと思います。
>>951 尾久→赤羽→(京浜東北)→東京→(新幹線ホーム)→東京→上野→柏 でもいいんじゃね
ところで
>>950 の
>「このまま尾久に戻りますか?」って聞かれて「柏に行きます。」
>って言ったら何もされずに「柏でこのままタッチして下さい。」
にある 何もされず が尾久→東京の運賃を減算されないというのであれば 例えば
伊勢崎でパスモを1000円で買いJRに入場し東京駅の改札内で「片道乗車を続ける予定」と言って
入場券を買って 新幹線ホームに入場し売店でチャージ残額500円を使い
予定変更によりそのまま入場券で出場できてしまうのかな?
>>945 旅客営業規則第291条により、他のドアが開いていたのにドアが開いていなかったと
旅客が思い込んだ事による区間外の「誤乗」を係員が認めた為無賃送還、で理屈が通る。
新幹線では無賃送還に新幹線が使えるのはどっかの内規か何かで定めてた筈。
来月の時刻表を見たが、今の本州北海道乗継割引が次の2つに分裂するようだ。(★印が半額) 割引にならない方の列車が特急ではなく急行でも良いケースは初めて? B 奥羽本線の特急と津軽海峡線の特急・急行(新青森駅または青森駅乗継) ○奥羽本線経由の特急列車(津軽新庄以遠の各駅) ★津軽海峡線経由の特急・急行列車(津軽今別以遠の各駅) C 津軽海峡線の特急・急行と函館本線の特急・急行(函館駅または五稜郭駅乗継) ○津軽海峡線経由の特急・急行列車(東北新幹線との乗継割引が適用される場合に限る) ★函館本線経由の特急・急行列車
>>956 >○津軽海峡線経由の特急・急行列車(東北新幹線との乗継割引が適用される場合に限る)
()内は特急・急行列車の両方に掛かるのかな? 急行列車だけに掛かるのかな?
958 :
名無しでGO! :2010/11/22(月) 20:32:36 ID:di+3g6k50
>>957 たぶん両方。
↓こういう注意書きがあるので。おそらく現行の東北本線⇔北海道の乗継割引に相当するのだろう。
※新青森・青森―札幌間など、新青森・青森⇔北海道方面のみをご利用の場合は、乗り継ぎ割引の適用はありません。
961 :
名無しでGO! :2010/11/22(月) 23:48:11 ID:h6uB9cBz0
>>938 関連質問したいんだけど・・・・
例えば A→B→C という乗車券で A→Bを使用して一旦中断;その後予定が変わって 変更か払い戻ししたいんだけど
(100K以上残ってるし大都市近郊区間でもない)
払い戻し 使った分A〜B と手数料210 を引いた残り
変更 使ってない分B〜C と 変更した後のB〜D の差額
と思うんだけど、合ってる?
>>961 合ってる
ちなみに、払い戻しはB-Cが100kmを越えていないとできないが、
変更はあと1駅の状態でもできる
>>961 変更の場合
B→CとB→Dの経路が分かれる駅をEとして
B−E−C
|
D
(E→Cの運賃)<(E→Dの運賃)と高くなる場合はこの差額を支払う。
逆に(E→Cの運賃)>(E→Dの運賃)と安くなる場合、差額は返ってこない。
>>96-964 その変更は駅の切符売場のコンピュータ(MARS)では出来ない。
(車掌の携帯端末で操作するか、手書きの補充券でしか扱えない)
JR社員が「そもそもやり方を知らない」
or「知ってるが面倒くさいのでやんわり断る」
or「紙の補充券を書くのは上司から禁止されているので、やらない」
などの理由で、滅多にやってもらえない。
アンカーを間違えた
>>961-964 その変更は駅の切符売場のコンピュータ(MARS)では出来ない。
(車掌の携帯端末で操作するか、手書きの補充券でしか扱えない)
だが、しかし!
JR社員が
「そもそもやり方を知らない」
or「知ってるが、面倒くさいのでやんわり断る」
or「紙の補充券を書くのは上司から禁止されているので、やらない」
などの理由で、滅多にやってもらえない。
特に、東日本では壊滅的に出来ない。
149 名前:名前書くのももったいない 投稿日:2006/10/06(金) 17:28:28 xlScbueM 梅田から京都までの往復8百円弱(阪急電車)より断然安く行ける方法を教えてくんろ 心優しい方… ちなみに日曜日に京都まで行きます 156 名前:名前書くのももったいない 投稿日:2006/10/21(土) 10:24:20 ??? 1.JR大阪駅で、2210円払って敦賀までの切符を買い入場する。 2.JR京都線電車内でなんとか車掌をつかまえる。 3.「気がかわったから岐阜行に変更したい」と申し出ると無手数料で変更できる。 4.京都駅に着いたら窓口へ行く。 5.「旅行を中止するので、京都から岐阜までの払い戻したい」と申し出ると2190円返金される。 6.実質20円で大阪から京都まで乗れてウマー。 ただし、帰りは同じ手が使えない。 これ実際にやったヤシいる?
>>968 5. 駅員氏「乗車変更したことにより不乗区間が100kmを越えることになった乗車券は、旅行中止しても払い戻しはありません。」
終了
970 :
名無しでGO! :2010/11/25(木) 15:56:08 ID:SoddhLS30
規則上は、無人駅から乗った場合は車掌に申し出ないといけないの? 「無人A駅〜有人B駅」の回数券使ってるんだけど、 この回数券でB駅を超えて有人C駅とかで下車して精算時、 「このきっぷ、改札は?」と毎回のように言われる。 どうすりゃいいの? 自動精算機では対応してないし・・・
>>970 規則とは関係がないけど無札証明と一緒に渡せばいいんじゃね?
規第232条 普通回数乗車券を使用する旅客は、旅行を開始する際に、当該乗車券を係員に呈示して入鋏を受け、旅行を終了した際に、これを係員に引き渡すものとする。 これ無人駅からワンマン列車に乗るときにもいちいち乗車時に運転士に呈示するのかね?
ワンマン列車なら、整理券取ればいいんじゃね?
ワンマンじゃない3両編成程度の閑散路線だったら検札に来てくれよ、とは思ってしまうけどな
975 :
名無しでGO! :2010/11/26(金) 12:02:53 ID:QYAnlAOz0
青梅線の無人駅とか乗車駅証明無かった気がする。
976 :
名無しでGO! :2010/11/26(金) 12:03:38 ID:QYAnlAOz0
△乗車駅証明 ○乗車駅証明発行機
977 :
名無しでGO! :2010/12/01(水) 17:36:38 ID:3y812zxy0
厳密はJRの話じゃないのですが、JRが乗り入れている北近畿丹後鉄道区間 (具体的には宮津−福知山の年末の指定席特急券) を早めに買おうとみどりの窓口に行きましたが、売ってくれませんでした。 (宮津や福知山で売ってますと言われました。そのまま隣の旅行代理店へ行ったら、難なく売ってくれましたが) 規則上売れないことになっているのですか? 福知山で乗り換え連絡している特急も多くて、端末で販売できないはずはないと思うのですが。
>>977 北近畿タンゴ鉄道で完結してJRがからまないきっぷは規則上売れないことになっているんだと思うよ。
端末でそのきっぷを作成できないはずはないからといって、販売できないはずはないという話には必ずしもならない。
一方、福知山で改札内乗換の場合は、きっぷは物理的には
@全区間の席無しの指定席特急券とAJR区間の指定券とB北近畿タンゴ鉄道区間の指定券
に分かれるかもしれないが、これらは運送契約上は全部合わせて1つの連絡運輸の特急券だからJRの駅で売れる。
979 :
978 :2010/12/01(水) 19:50:58 ID:sZqBfuU50
とりあえずレスしたものの、よく考えたら
>>978 の下3行は本当かどうか分からない。
下3行は便所の落書き程度のものだと思ってください。
980 :
名無しでGO! :2010/12/01(水) 21:35:47 ID:eVafsLV+0
教えてください。 年寄の休日切符(金〜日)買う予定です。 木曜日発の、あけぼのに高崎から青森まで乗車したい場合は いったいどこまでの乗車券を買えばよいでしょうか? B寝台・特急券は別途購入予定です。 駅員に聞いても、理解してもらえずこまってます… 詳しい方、教えてください。 m(__)m
日付が変わって最初に停車する駅まで。村上だっけ?
982 :
名無しでGO! :
2010/12/01(水) 21:52:31 ID:eVafsLV+0 981 ありがとうございました。 感謝します。