【建設的なスレ】 改正税法について語ろう 第2項

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1名無しさん@そうだ確定申告に行こう
改正税法について語ろう
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/tax/1138857987/l
2名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 12:47:56 ID:dT9VFqda
まだまだ混乱が多いね。

関与先向けセミナーを一生懸命企画している税理士も多いけど、
何のために戸別訪問してるの?って感じ。
実績作りにしか思えない。
3985 名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/05/27(土) 13:08:00 ID:9CZCxmct
>>2 <br> セミナー行ったけど、明確な事無し。 <br> 意味なかった。期待はずれでした。
4名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 16:24:52 ID:OP1aJkDM
前スレで機関設定で35条は無問題、否認されても大したことはないと強気だった人はどうしたんだ?
5名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 18:58:58 ID:PYLccFEw
国税庁から交際費Q&Aが出たね。
接待の相手方の名前、フルネームが必要とは面倒だな。
6名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 23:03:21 ID:kQmqaoIy
■ 専用ブラウザから書き込めなくなった方々へのお知らせ[2006/5/27]
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/operate/9240000005/1
7名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/28(日) 09:10:58 ID:R2Rw1I5i
青色の中小企業者で自己資本比率50%以下だと
留保金課税が免除されるけど、そのとき提出する
付表に試験研究費の金額を記入する欄があるが
何か意味があるのですか?
8名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/28(日) 09:35:27 ID:spalaCiZ
>そのとき提出する付表に試験研究費の金額を記入する欄があるが

三号と四号の違いを学ぶよろし。
それ以前にH18/3期の三(1)上欄を見るよろし。
9開業税理士ですけど、何か?:2006/05/28(日) 09:44:06 ID:Ad2BtR8m
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11名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/28(日) 19:13:11 ID:tuDPTGW3
国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/

国税庁タックスアンサー(税金相談)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

中小企業庁:財務サポート「会社法」
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/index.html

会社法
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KAISYAHOU/refer04-01.pdf
会社法施行令
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KAISYAHOU/refer05-01.pdf
経過措置政令
http://www.moj.go.jp/HOUAN/KAISYAHOU/refer05-02.pdf
12開業税理士:2006/05/28(日) 19:38:20 ID:8FpvLJyh
>>9 :開業税理士ですけど、何か?
悪ぃが俺は禿げて無ぇ。
ロマンスグレーで裕次郎似のモテモテオヤジだ。
くだら無ぇ遊びやってる暇ありゃあ次の問題に答えて見ろよ。

此処でクライアントのケースを晒す分けには行かないので、
俺の事務所のケースを晒す。
1、俺は会計法人を設立してる、この20年間で調査は3度あった。
2、当該法人は俺の不動産の総てを所有している、自宅、事務所、
投資用マンション数件だ。
3、当該法人の株の総ては、無資格の息子と無資格の番頭が
所有しているが、息子の所有割合は三分の二超に過ぎない。
4、当該法人の取締役は、俺、息子、番頭で、代表は息子。
5、当該法人からの役員報酬はこの10年間、俺1,200万、息子600万、
番頭600万。

因みに今迄の調査で税理士事務所と会計法人の間での
収入等の分割については、細部の経費負担以外に指摘を受けた事はない。
ところで俺は所謂「業務を主宰者する役員」に該当するか否か??

あ、書き忘れたがこの10年間個人所得は年間千数百万円、
法人所得は年間数十万円だ。
13名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/28(日) 20:24:22 ID:SPp6oFH6
株の譲渡+72の4対策でOK?

>>12 そりゃあなたじゃないの?
14名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/28(日) 20:26:33 ID:9YyAzQ9Q
プツスー 。

イカげそを食いすぎたら、屁が臭くって困りますねん。
15名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/28(日) 21:31:42 ID:spalaCiZ
>>12
>ところで俺は所謂「業務を主宰者する役員」に該当するか否か??

あたりき車力車引き
ポイント
1.会計法人
2.役員報酬はこの10年間、俺1,200万
3.10年間個人所得は年間千数百万円
16名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/28(日) 21:36:45 ID:aARNVZ+t


120 :開業税理士 :02/10/11 01:46 ID:19ZbGA5t
時間と金が自由に出来て転勤のない開業税理士は
親の世代にはめちゃくちゃもてる。

俺は月に1度以上、お見合い話が来た
会社社長・資産家令嬢、元ミスクラス、弁護士・税理士等士業・政治家の娘、
美人で性格がいい娘も三分の一くらいはいる。
普通じゃ会えないレベルの子もいたよ。
平均して遊びなれしてない素直な女性が多い。
素直すぎてもっと気をつけっていう女も多いけど。
いいうちのお嬢さんの特徴でしょう。

当方、ぶ男デブ、ただし、お見合い条件は悪くない。



17名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/29(月) 07:49:24 ID:D2+VX/16
どうやら、その開業税理士とかいう人物は妄想癖があるようですな。(藁
18名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/29(月) 16:55:35 ID:jtnLrbmy
>>17 同感、気持悪過ぎ・・・・
昨日、フジテレビの「スタメン」でネットラブちゃんってのがやってたんだけど、
リアルの世界で恋愛ができない女が、ネットの世界で嘘をついてまで大胆に振舞うって特集だったんだけど
開業税理士は正にそのようだね。


開業税理士の発言は、逆さまに受けた方が良いみたいね。





可  ・  哀  ・  想  ・  過  ・  ぎ ・  る  ・  人  ・  間
 


19名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/29(月) 18:57:26 ID:DisBwFTD
ところで本題です。
5000円の損金の話
出張先が海外で
地元企業の人たちと会食した場合
適用でしょうか?
20名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/29(月) 19:39:38 ID:uwuRdgN+
>>19
基本的には国内国外問わずでしょ

そもそも 会議費じゃまいか
21名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/29(月) 21:27:46 ID:HglrXnK+
5000円未満の飲食なんて、そもそも会議費だ。
考えてもみなよ。5000円で接待・慰安・供応された気分になるかい?
公務員と同じ発想じゃぁ、仕事なんか取れんぞ。調査官だって将来税理士に
なるんだ。商売の「常識」ってもんを教えてやれ。

営業社員「社長、今夜○○商事の○○部長と会合なので、その後食事にでもお誘い
     しようと思うのですが、いかがでしょうか?予算は1人5000円と考えて
     います。」

社  長「ヴォケ!!○○商事は大切なお客さんだ!セコい金の使い方するな!!
     5000円程度の食事じゃぁ、情報交換程度しかできんぞ!!」
22名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/29(月) 21:32:23 ID:kUiJkenV
割り込み失礼
その境目があるじぇりあ?
23名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/29(月) 21:40:25 ID:kUiJkenV
海外レートで5000円となるとウシシ・ウハハでんがなぁ〜。
24名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/30(火) 09:38:23 ID:sLnW50I2
>>21
オレもそう思うよ。
この規定は現場レベルではグダグダになるんじゃないかな?
消費税の仕入税額控除も、相手先の住所だ名前だうるさいこと言うけど
よっぽどのことがない限りそんな調査しないし・・・。
それと同じジャマイカ?
25名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/30(火) 10:04:32 ID:iuZNPBSf
週間税務通信を読むと、可愛くないことがこれでもかと書いてあるな。
自民党支持を止めようかと、オレは今本気で考えている。
26名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/30(火) 10:41:39 ID:gZuvteC5
それはともかく、「当局はそう考えている」ということが理解できるから価値はあるんジャマイカ?
27名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/30(火) 11:18:23 ID:tQh4lAD5
税務通信は やってはもらいたくないこと をだらだら書いてあるわけ
リーク記事オンリー
そう思うと 雑誌の存在価値がよくわかる
28名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/30(火) 11:34:11 ID:IBeLoq2C
その当局の考えが余りにも可愛くない。いい加減にせえよ、ってことだよ。
小泉の地元なのでずっと支持してきたが、こんなこと仕打ちをするのなら
今後は考えるね。
29名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/30(火) 12:17:25 ID:IBeLoq2C
こんな仕打ちをするなら  だな。
まるで小沢の手口だ。
30名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/30(火) 16:41:40 ID:p31QY20X
やっぱり共産党か社民党に政権を取ってもらうのが一番か?そんなに税金払いたくないなら半島に帰れ。
31名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/30(火) 16:53:45 ID:rALqDnuh
半島? 三浦半島だが。 それはさておき、
この糞意地の悪い制令が真面目に働き、真面目に税金を払っている
保守系の人間を怒らせたと言っているんだ。
32名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/30(火) 18:23:56 ID:x2lhyTz6
また間違った、制令でなく政令。 こんな調子じゃ半島になっちゃう。
33おお:2006/05/30(火) 19:55:30 ID:LoPTxqPH
ちょっと教えてください。
税務通信では役員給与に係る職務執行期間開始の日を株主総会の日みたく書いているけど株主総会の日が職務開始だと
株主総会の日には届け出ださなきゃならないでしょ?変じゃない?
あとそうだとしたら会計期間開始の日から三月を経過した日っていうもう一つの届出の時期だけど
あれなんか意味あるの?税務通信信じるとあとでやばくない?
34名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/30(火) 20:32:50 ID:9FAOJq6C
そんなもん、気にせずとも良し。
役員報酬なんて、源泉の納付時期に決めるもんだ。
特例出しておけ。そうすれば、10人以上だろうが、加算税延滞税は
かからん。でも、ちゃんと1,7月には期限内納付すべし。
35名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/30(火) 22:37:34 ID:0Ph8NdfY
>>34
おまいは何を言っとるんや。
>>33は損金算入役員賞与のことを言ってるんだぞ。
36名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/30(火) 23:13:55 ID:LNuBnQXH
届け出用紙はどうなっちょるん。。。

役人のやることはこんなもんだわな。
新別表はそろそろ手にはいるらしいが、賞与の届け出用紙はいつになるかわからんとな
37名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/31(水) 09:36:25 ID:+PD07sXJ
ageとく
38名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/31(水) 10:19:23 ID:ukA+jDRL
届出は手書きでおk
39名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/31(水) 10:25:25 ID:xyVJEeab
これ見ると定期同額給与の用件として、会計期間開始3ヶ月以内の改定となっているんだけど
ttp://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/pdf/h18kaisei.pdf
40名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/31(水) 10:48:53 ID:+PD07sXJ
>>39
何もわかってないよ君は! これ賞与の話だから。 役員給与と書いてあるのは条文で賞与も給与も役員給与のくくりになってるからだよ
41age:2006/05/31(水) 13:09:26 ID:+PD07sXJ
age
42名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/31(水) 13:11:45 ID:+PD07sXJ
age
4334:2006/05/31(水) 15:52:34 ID:Mk5sbuM+
>>35
確かに論点はズレているが、俺が言いたかったのは、そもそも損金算入に
なったからと言って役員賞与を出す意味あるのか?ということ。

決算期にもよるが、源泉は特例出しておいて、利益見ながら役員報酬
遡って決めるっていうのが実務的な対応じゃないのかね。ってこと。

でも、政令読むと期中増はアウトが明文化されてた。失礼。

届出の提出は、税務通信を見ると総会までには出さないといけないみたい
だし、そもそも期首から3ヶ月の段階で当期の見通しなんてわからない。
わかるくらいなら、最初から役員報酬上げれば良し。もっと言えば、
役員報酬上げておけば届出だって不要。おまけに、届出は支給枠上限設定
ではないみたいだから、実質役員報酬上げるとの同じ。

業績悪化による役員報酬減額は定期定額要件に該当するみたいだから、
あらかじめ高額設定しておいて、途中で下げる方が柔軟性があるかな?
毎期毎期じゃマズイと思うけど、過大報酬での否認はしずらいと思う。

44名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/31(水) 16:57:19 ID:+PD07sXJ
>>43

その考えは小さい役員が同族だけしかいないみたいな会社だからいえるんだよ。
もうかれば賞与が出してもらえるっていう同族以外の役員に対するモチベーションとか
いろいろ考えるところがあるでしょ。
その分報酬上げればっておもうかもしれないけど報酬だと会社が利益体質じゃないときには
下げるって話も出るけど 毎月の報酬下げられるっていうのはモチベーションすごく下げることになると
思うんだよ。だから他の役員には賞与は出すことが決まっていてもそれをいわずにその時期になったら
がんばったから賞与払うよみたいな風にして役員のモチベーションの向上のためにやるんだよ。
税務だけ考えないで経営まで考えてやらないと
45名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/31(水) 17:22:35 ID:PEB46h6i
>>43
そもそも事実認定でアウトじゃないですか?

4643:2006/05/31(水) 18:54:08 ID:Mk5sbuM+
>>44おっしゃるとおり。ある程度の規模になると無理。
ちなみに、この届出っていうのは、「届出出したけど利益が出なかったから
やめた。」ってできないんじゃなかったっけ?最低でも源泉だけは納めないと
いけないようなことがどっかに書いてあったと思うけど。

だから、経営まで考えるんだったら、なおさら事前届出賞与よりは報酬対応
の方が良いと思う。報酬の増額分は未支給(未払金)にしておいて、盆暮れ
決算時に未払分を一括支給。って手もあるんじゃない?
受給者側からすれば、経理処理や名目よりも、実際もらってないものに税金
かかる方が不満出ると思う。会社としても、届出出したという税務上の都合
だけで業績悪化しても賞与出すっていうのは抵抗あるんじゃない?
違いは、下げる余地を残しておくだけだけどね。

>>45
事実認定という面では、今まで特に言われたこと無い。今後はわからないけど、
個人的には毎月定期定額損金経理して、源泉も毎月天引して、議事録も整備
していれば実際の本人への支給時期については言われたことないよ。
もちろん、後追いで追加の源泉納めるっていうのは毎回使える手ではないが、
1回くらいなら大丈夫のはず。

今回の改正では、今まで明文化されていなかった期中改定について明文化
されたことは、一定の評価をしている。少なくとも、業績悪化による期中
減額は明文化された。逆に言えば、これ以外の増減は原則認められないもの
と理解してる。今までは期中増でも、毎期同じ時期に変更していたり、
業績が伸びていれば文句言われなかった。こっちはヒヤヒヤだったけど、
その苦労が無くなるのかなぁ。って、ホっとしてるよ。
47名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/31(水) 19:05:31 ID:GCnamIpD
>>43
税務通信よく読んだ方がいいよ。
>政令読むと期中増はアウトが明文化されてた
増額で遡及して一括払いが禁止されただけで増額は
できるよ。
4843:2006/05/31(水) 20:40:59 ID:Mk5sbuM+
>>47さん、税務通信読んでみたけど・・・ 5/29の2920号のことですか?

2920号の記事は、政令69条1項1号で「会計期間開始後3ヶ月以内の改定に
ついて定期定額要件に該当。」といってるけど、「基通9-2-9の遡及一括
支給は廃止。だから、3ヶ月以内改定したら、遡及分は一括支給じゃなくて
以後の分に上乗せして増額改定すべし。」ってことでは?

46で私が書いた「期中改定」っていうのは、臨時総会による増額改定の
ことです。今までは、業績アップしていたような場合に期中改定をしていた
場合に、是認と否認の両判例が出ていた。(ほとんど否認だったと思うが)
実際、自分の関与先でも、例えば7月決算の会社で12月に臨時総会開いて
1月分から改定していても、改定は毎回1月で、実際に売上が増えていたり
して何らかの増額理由があれば否認されたことは無かった。
(もちろん、これは現場ベースのことで、訴訟になったら多分負けだと思う。)

要は、定時総会以外での期中増が認められる「要素」があったということ。
ただし、今後は政令69条1項2号で「業績悪化その他の理由による改定(減額
された場合に限り〜1号該当を除く)は定期定額給与である。」と言っており、
1号では定時総会改定を指している以上、臨時総会による期中増は完全に
シャットアウトされたと理解している。

ということです。言葉足らずですいません。
49名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/31(水) 22:07:25 ID:mBDUTRFQ
>>43>>46

おおむね正しいと思うが、

>報酬の増額分は未支給(未払金)にしておいて、盆暮れ
>決算時に未払分を一括支給。って手もあるんじゃない?

これは役員賞与認定されるよ。
50名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/31(水) 22:22:59 ID:Mk5sbuM+
ん、否認されるかな?報酬改定の決議もして、源泉も取って納付して
るんだよ。これが否認されるなら、役員報酬を一回取って、すぐに貸し付け
ても否認じゃない?
51名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/31(水) 23:22:17 ID:d1sYfCE5
50の言うとおり 否認はされないよ
52名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/01(木) 00:32:12 ID:DTIy4VLh
>>50
確かに否認はされないね
否認されるのは、たとえば支給した役員報酬を会社が個人通帳つくって
会社が保管・管理していると否認される。
ただ、役員報酬は源泉の納付時期に決めるって言う発言は・・・
たしかに実務上できないわけではないが、たとえば月次の決算とか
どうするんだという疑問も残る。

53名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/01(木) 02:29:52 ID:jxH9m9Ot
事実認定でアウトですよ!!
541番DHスポンサー:2006/06/01(木) 02:36:55 ID:dxVMth2S
今年開業したての法人っていきなり給与控除否認の規定、適用されるんでしょうか?

勉強不足で申訳ありませんが、ご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
55名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/01(木) 05:52:16 ID:6pOsW3VS
ようやく書き込めるようになった

>>48
>臨時総会による期中増は完全に
>シャットアウトされたと理解している。

有益な情報ありがとう うっかり見落とすところだった。

5649:2006/06/01(木) 09:36:02 ID:YSw56i3G
>>50-52
と言うからには君たちいつもこの方法やってるの?
経常的にこういう支給してたら事実認定でやられる危険性大。
むか〜し職員時代にやられた経験がある。
実際に支給して貸し付けは現金が動く分、認定しづらい。

役員報酬はこれから重点調査事項になるだろうから気をつけた方がいいんでは?
57名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/01(木) 10:50:47 ID:sPrAEnqU
>>49
この方法でやってるの?じゃなくて会社の資金が回らないから社長がお金出すなんて
当たり前ジャン。中小なんて所有と経営の分離なんていってたら成り立たないんだよ。
事実認定ってなんだよ 給料いったん取ってるんだから事実はあるじゃんかよ。
56のいう事実ってどんな事実だ?おまいがおかしいっていう事実しか読み取れん
5849:2006/06/01(木) 10:55:14 ID:AzgEp/NB
>>57
一応言っといたほうがいいのかな?
誰が貸し付けで否認されるって言ったよ。
よく読めバカ。
59:2006/06/01(木) 11:29:17 ID:v3XkLgTx
>>49
バカ発言はやめようよ。荒らす原因を作らないで。
60名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/01(木) 11:44:17 ID:sPrAEnqU
49は主語がない
6149:2006/06/01(木) 11:50:27 ID:AzgEp/NB
>>59=1
私が悪かった。
ただあなたが私を批判するなら、>>57の下品な発言も注意してくれたまえ。
そうすれば私もこのような発言をしなくて済む。

>>60
私の書き込みに関するあなたの指摘についてはこれでいいですか?
62開業税理士:2006/06/01(木) 12:07:11 ID:M75/MfvM
>>15 :名無しさん@そうだ確定申告に行こう
>ところで俺は所謂「業務を主宰者する役員」に該当するか否か??
>>あたりき車力車引き

じゃあ、俺600万、息子1,200万、番頭600万にしたら如何だ?
アンタの言う
>>ポイント
>>1.会計法人
>>2.役員報酬はこの10年間、俺1,200万
>>3.10年間個人所得は年間千数百万円

によれば、マサカ息子が「業務を主宰者する役員」には成り得ないよな?
63名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/01(木) 12:32:13 ID:sPrAEnqU
49は職員時代の話をしていたが今は何しているんだろう?
受験専念かな?
6449:2006/06/01(木) 14:10:56 ID:T35hKa/4
ああ、スマン。
気がつけば>>57>>60>>63はIDが同じsPrAEnqU。
頑張れよ受験生。
理論は暗記したか?
試験は8月だっけ?
ただ憂さ晴らしは他でやってくれたまえ。
65名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/01(木) 14:29:52 ID:Gw/O3Vf1
>>43>>46>>50です。

>>52
そもそもこういう対応を要求する会社の社長の頭の中は「会社で払うか
個人で払うか」なので、企業者利益(経常又は営業利益+役員報酬)で
考えています。

>>56
借り入れが多い会社は利益が出すぎるとどうしても資金繰りがキツくなる
ので、正直、この対応をせざるを得ない状況でした。過去の調査では、
「毎回同じ時期に改定してるし、業績も伸びているのだからいいでしょう。
毎年この時期が予算改定の時期なので仕方ありません。」というこちらの
主張が通っていますので、大きな問題に発展したことがないのが拠り所です。今までは、期中増額を否定する明確な根拠が無かったので
こちらも否認のリスクのみ伝えての対応でしたが、今後は法的な根拠が
生じるし、特殊支配同族の観点からも期中増するより法人で所得出した方が
得なケースが多いので、社長への説明・説得材料が増えたという意味では
ホっとしています。

期中増については、事実認定賞与扱いは不可能と思います。
期中であっても、増額後は定期定額にしてますから。
賞与で否認してきたら、勝つ自信もあります。途中から過大報酬に争点
変えてくるのはミエミエですけどね。

過大報酬ならば過大の立証のみで、事実認定不要ですから、その方が否認
しやすいでしょう。過去の判例も過大報酬での争点だったみたいですね。
6665:2006/06/01(木) 14:32:18 ID:Gw/O3Vf1
開業失敗じゃなくて改行失敗。失礼。
67名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/01(木) 15:12:57 ID:sPrAEnqU
>>57>>60>>63です。IDが同じって当たり前。
受験生じゃないけどまーーいっか。
理論暗記したか?っていってるけど税理士試験が理論暗記試験だと思ってるってことは
あなたは理論暗記頑張ってして受かった税理士?だから中身がわかってないんだよ。
理論なんて暗記してなくていいんだよ。
俺は条文何度も何度も読んで内容完全に理解して一部条文の言い回しを使ったほかは自分の言葉で書いて合格したよ。
まだ5年前だけどさ。はーー同業者がこんなのだと思うと納税者がかわいそう
68名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/01(木) 15:20:08 ID:8gY30Med
69名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/01(木) 17:56:00 ID:fvJivUjY
法人税額控除所得税額ってまだ期間按分する必要あるの?

早く全額控除にしろよな
70名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/01(木) 19:13:18 ID:Q892TNYV
49と67はけんかすんなよ。せっかく建設的なスレができてるのだから。
だいたい税理士が昼間から2ちゃんで言い争ってるってことが信じられないよ。
税理士はそんなに暇じゃないだろ。二人とも試験受かってから税理士語ろうな。
哀れで胸が痛いです。
71名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/01(木) 19:31:07 ID:XoEMTFQz
わたしは 49でも67でもないが 結構暇だ・・・・。
開業6年目・・・・。
7249:2006/06/01(木) 21:03:32 ID:YSw56i3G
>>65
いや、期中増が賞与認定されるって言ってるんじゃないよ。
未払いでためといて賞与支給時に支払うとヤバイってこと。
それこそ税務通信かなんかに昔出てたような・・・。

期中増減でその後は定額、それはオレもやってるし、否認どころか指摘すらない。
しかしあまりいい方法とは言えないが、会計期間開始後3ヶ月以内の期中増額以外がシャットアウトされたとなると
”役員報酬は源泉の納付時期に決める”という方法もあながち無視できないね。

>>71
3月決算後だ。気にすんな。



>>67はウザイからスルーじゃん。
73名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/01(木) 21:45:49 ID:CjDau1au
>>62
レベルの低い設定を書くな。素人じゃあるまいし。35条うんぬん以前の話だ。
7465:2006/06/01(木) 21:57:13 ID:Gw/O3Vf1
>72 本人への支給時期の件でしたか・・・。失礼。

税務通信の件は、私もうる覚えながら記憶にあります。
あの記事は、確か「ショウウィンドウ」だったと記憶してますが、源泉を
取らずに未払いにしていて、まとめて支給時に源泉を徴収するのは賞与認定
されるといった記述と記憶しています。源泉取らずにずっと未払いのまま
でも1年以上源泉取ってないと報酬否認というようなことも書いてあった
と思います。

源泉を毎月取っている状態であれば、それは一旦とって会社に貸し付けて
いるのと同じですから、それこそ事実認定でセーフです。
7549:2006/06/01(木) 22:18:47 ID:YSw56i3G
>>74
>源泉を毎月取っている状態であれば、それは一旦とって会社に貸し付けて
>いるのと同じですから、それこそ事実認定でセーフです。

う〜ん、この感覚はどうも・・・。
毎月の報酬の未払分を毎年賞与支給時期に支給・・・この方がよっぽど事実
認定でアウトなんでは?
前にも書いたが事実オレはこれで否認されとるんだが・・・。

ま、この話はやめとこか。
改正税法の話じゃないし。
7674追記:2006/06/01(木) 22:23:09 ID:Gw/O3Vf1
72さんも、期中増やってましたかw って、みんなやってますよね?
ただ、これって訴訟ベースでの否認実績多いんですよね。
私の場合にも、基本的にはスルーで、せいぜい議事録と一人別徴収簿
の提示、上げた理由を聞かれるくらいで、「ふ〜ん」って感じです。
だから、社長もそれで絶対大丈夫って思い込んじゃうんですよ。
結構、このやり方って経営者の間では広まっている気がします。

これを説得するのは正直無理。でも否認されたら勝ち目ないし、金額
社外流出でデカイからなぁ・・・。と、正直ビビってました。
友人税理士もやっているようなのですが、こちらは「他にデカイ否認事項が
あって、そっちどころじゃなかった。」という情報しかありませんでした。

「指摘すらない」と聞いて心強く思いました。貴重な御意見ありがとう
ございます。

ちなみに、私は12月決算の新設法人で役員報酬を設立1期目未払い
で残しておいて、2期目の6月に全額支給っていうのをやりましたが、
初年度個人の確定申告(事務所権自宅の賃貸収入)では、源泉還付分は
未納になりました。会社で預って、税務署には納めてない状態です。

この分は翌期6月の全額支給時に全額納付して還付請求しましたが、この
場合には、源泉担当から「徴収はしてたのですか?納付は済んでますか?」
という問い合わせだけでした。たぶん、徴収してなかったら、賞与認定の
憂き目にあっていたのでしょう。
775番DH yamanaka:2006/06/02(金) 00:24:48 ID:Jdd97j/C
54>誰かご存知ないっすか・・
78名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/02(金) 07:26:47 ID:i05BL4qn
>>76
>期中増やってましたかw って、みんなやってますよね?

中小零細では役員報酬で利益調整しないとやっていけないよね。
しかし これからは期中増額はその分不算入なんでしょう?
困るな。

給与所得控除分不算入も法人の経費としておいて再度給与所得控除を
受けるのは2重だという説明だけど それでは 給与所得控除分に所得税より
税率の高い(たいていの会社では)法人税を課すことになるわけで
個人事業と比べ税負担が重くなるよね?

経費にしておいて 個人の段階で給与所得控除を認めないっていうほうが
公平な気がするのですが・・・。
79名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/02(金) 09:16:04 ID:UdAiX8Ai
>>78
> >>76

> 中小零細では役員報酬で利益調整しないとやっていけないよね。

この考え方は改めないと・・・
80名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/02(金) 10:06:01 ID:BPWrKliz
法人の「あり方」自体が変わってくるね。
税法が予定しているのが、いわゆる非同族に近い形。
第三者が役員又は株主で関与して、「お手盛り」「なあなあ」を徹底的に
課税強化すると・・・。今まで事実認定等でなかなか踏み込めなかった部分や、
期中増などの必要悪的な部分も縛られたわけだ。

駐車違反の取り締まり強化に似た気もするが、これで経営者の認識も
変わってくれれば、税理士としては、仕事は進めやすくなるんじゃないかな。

「税金払いたくない」といったわがままは通用しなくなるんだし、
「払えない」ってところは今まで以上に月次決算や予算管理なんかが重要
になってくるから、仕事の質も変わってくるね。
留保金課税との兼ね合いでの節税分岐点ギリギリの調整あたりは必要だと
思うけど、「力技」的な部分は使えなくなっていくから、「節税節税」での
営業も終わりだ。本当に経営を理解している税理士がこれからは求められる。
81名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/02(金) 11:11:54 ID:wr033uJC
>>80
前向きに考えるとそうだね。

ただ、こんなひどい法律じゃ納税者としての自覚は芽生えないよね。



82名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/02(金) 14:28:37 ID:rcc8VBqD
>>80
立派な発言だ。
83名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/02(金) 16:02:28 ID:TH7PV2DO
株の売買について検索したところ、前スレに「少数株主だったら配当還元
方式が適用されるとは限らない」とヒットしましたが、もう読めなくなっ
ていました。
具体的にはどのような場合にどのような方式が採用されるのか、どなたか
教えていただけないでしょうか。
84名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/02(金) 16:19:05 ID:IVgITLGy
8583:2006/06/02(金) 16:48:59 ID:TH7PV2DO
>>84
どうもありがとうございました。
86名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/02(金) 19:02:01 ID:BPWrKliz
おいおい、83よ。それで満足しちゃって良いのか?
教科書レベルの話しで満足してると大怪我するぞ。
8783:2006/06/02(金) 23:05:42 ID:TH7PV2DO
>>86
すいません、それでは大怪我はしたくないので教科書レベル超の話で
教えて下さい。
88名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/02(金) 23:26:27 ID:BPWrKliz
相続贈与ならば、配当還元で良し。
売買ならば、売買実例や売買の目的などによって、純資産評価・類似純資産
折衷評価(法基通9-1-13、同14参照)になるぞ。

原則は時価。この「時価」ってのが難しい。
時価が無ければ原則は純資産評価又は類似「会社」比準価格。
課税上弊害無い限りは、相続税通達援用可。ただし、土地と株は時価。

実例の取り方その他非上場株の売買価格については判例が出ているよ。

相手が役員なら、経営権取得目的をクリアしないと配当還元は使えない。
無配の会社の株を少数株主になる役員が配当還元で買うと・・・。

非上場株の売買価格算定はマニュアル通りにはいかないからね。
今まで多くの本を読んだけど、核心に触れているのは1冊だけかな。
判例を読み込むのが一番。あとは場数と経験だね。
8983:2006/06/02(金) 23:36:52 ID:TH7PV2DO
>>88
とても素早いレス、ありがとうございました。
これから通達やら判例やらを読み込んで勉強したいと思います。
とりあえずお礼まで。
90名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/03(土) 05:52:18 ID:IF7c2bEu
結局35条の適用を受けないようにするには個人事業に戻るしかないのか
株の11%を譲渡つっても俺の思惑通りに動く人間じゃダメなんだろ最初税理士とか考えたけどさ
役員の半数を血のつながってないヤツつったって常務に従事してなきゃいけないんだからありえないな
91名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/03(土) 08:36:25 ID:qF0L4CUV
個人の戻れるトコは個人に戻した方がいいケースもあるね。
ざっと試算したけど、利益が【年1000万円】の場合の税額は、
161万1000円 法人(法人所得0 役員報酬1000万円)
266万5000円 個人事業(白色申告)
230万5000円 法人(法人所得0 役員報酬1000万円)※役員報酬の給与所得控除は損金未算入

※ただし定率減税は17年度で計算

これだったら税理士に高い金払って会社維持するより、個人で1万円の青色申告ソフト買って自分で申告した方が安いな。
92名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/03(土) 08:52:05 ID:EDWE2JaO
株を取引関係あるところに20%譲渡させてますが何か?

>俺の思惑通りに動く人間じゃダメなんだろ

立証責任は課税庁だからこちらは思惑通りに動かないと突っ張ってれば
まあ、大丈夫だよ♪
93名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/06/03(土) 09:52:17 ID:xSs4/95L
>>92
株主資本等変動計算書の絡みで、理解できていません。
純資産部の仕訳どうかくのでしょうか?
よろしく お願いします。
949番代打 リンエンチュー :2006/06/03(土) 13:40:00 ID:75I123WF
今年開業したての法人っていきなり給与控除否認の規定、適用されるんでしょうか?

勉強不足で申訳ありませんが、ご存知の方いらっしゃいませんでしょうか?
95名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/03(土) 14:12:53 ID:qF0L4CUV
>>94
損金不算入?4月以降に開業ならそうですよ。
今年からの場合は、役員報酬を調整すればいいんじゃない?
例えば1000万円の利益だったら、法人500万円+役員500万円みたいに50%以下にすればいいんだし。

既存の会社は過去3年間で判定されるのが痛い。
一度会社を閉めて新しい会社を作りなおせば過去の分は関係無くなるかな?
96名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/03(土) 21:42:12 ID:MlIaqcdW
>>95
なんか消費税導入時みたいだね。
2年ごとに法人作り直せば・・・なんてこと言ってたな。
ナツカスィ。
97名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/03(土) 22:26:16 ID:IF7c2bEu
もともとは会社法で会社がつくりやすくなったからさ
会社つくって節税しようって考える人が多くなるのを防止するために作った制度なんでしょ
今年開業したての法人こそ優先して適用されなきゃいけないんじゃん
設立何年以上は適用されないとかすべきなんじゃないの
くそったれ小泉自民党さんよ
98名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/03(土) 23:45:19 ID:MlIaqcdW
ついでに税収上げようっつう金融庁のたくらみだ罠。
経済オンチの小泉や次席狙いに奔走してる自民党に言ってもしょうがね〜べ。
99名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/04(日) 00:33:46 ID:59jRflce
>>94
所得+役員給与で800マン3000マン判定するから
役員給与増やしても無駄なのだが。
100名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/04(日) 11:20:39 ID:698LwOA4
>>99
所得+主宰者役員給与ではないのか?
ライン際の会社は、他役員給与が損金算入ができるので
法人所得も減るのでOKではないか?(無論,手続き無や極端な変動を除くとして)

101名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/04(日) 12:11:17 ID:698LwOA4
法所1600、主所1600(単位は万)
これが1500と1500となればOKでは?(50%超えていないし3000以下)
いろんなパターンで考えるのもいいのでは?
102名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/04(日) 13:25:19 ID:dY8baSpk
>>これが1500と1500となればOKでは?(50%超えていないし3000以下)

オーケーですね。
ただし1万円でも超えれば一気に100万円の増税だから気を付けないと(給与所得控除245万円、法人税40%として)。

800万円の判定ラインもそうだけど、稼いだ方が逆に手取りは減るってトコがなんとも不条理というか・・・。
103名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/04(日) 14:12:26 ID:698LwOA4
自分所だけなんとかしようとすると手取りが減る
また役員賞与も損金算入できるようになっているので、
決算期と役員賞与支給日との絡みもある。
毎日、毎月が決算と思わない所は対策打てない。
余談だがいつのまにかコロボックルになっていて楽しい。
104名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/04(日) 18:49:12 ID:OdSBAEMO
でも社長一人だけの給与所得税額控除加算するだけなので、
助かったよ。一番の節税は代表者以外の報酬を増やせば
いいね。過大役員報酬否認をくらわない程度に。
105名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/04(日) 18:54:04 ID:OdSBAEMO
しかし節税目的で株主移動させたり役員変更するのには
リスクありまくりだな。
他の合理的な理由がないと否認されそう。
106名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/04(日) 18:59:46 ID:OdSBAEMO
3月決算終わって暇だから明日は顧問先の
増税額の影響をすべて調べようかな。
107名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/04(日) 20:57:01 ID:dY8baSpk
>>しかし節税目的で株主移動させたり役員変更するのにはリスクありまくりだな。
>>他の合理的な理由がないと否認されそう。

俺もそう思う。知人とか税理士に株持ってもらうのもミエミエ過ぎて駄目だね。
取引先とかに合理的に持ってもらったとしても、結局は税務署に租税回避行為と言われれば終わり。
一番いいのはお上には逆らわないこと。増税額はせいぜい100万円とか200万円とかでしょ。
108名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/04(日) 21:08:00 ID:4OqTYiPn
対策採る方向 様子見 ひとそれぞれだけど
前スレでみんな自分なりに結論つけて撤退したようだね

俺も撤退しよ もう方向性は決めたし。
109名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/04(日) 21:17:08 ID:OdSBAEMO
来年の今頃はトラブル続出だろうな。
顧問先 今年はトントンだったので税金は消費税と均等割ですよね。
税理士 そうですね。
 
後日税務署より 先生、申告書なんですが、
        給与所得税額が加算されてませんので
        修正申告お願いします。
税理士     何わけわからんこと言ってるんだ。
従業員     去年新しい規定ができたんですけど。
        税金を正しく計算すると200万ぐらい
        追加農夫になります。
税理士     なぜ早く言わないんだ。
        後の処理をちゃんとしとけよ。
従業員     ・・・。
110名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/04(日) 21:17:46 ID:12ee8tpx
3月決算で忙しくて前スレ見逃したorz
111名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/05(月) 00:37:14 ID:pIho4KOw
行為計算の否認なんてめったなことないと税務署も言わないから全国の中小企業が株を11%譲渡することにすれば
税務署もあきらめてなにもいわないようなきが
112名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/05(月) 01:10:06 ID:mgEwfePA
税理士会が役に立たない献金やめて、全税理士に向けてファンドを
作ればいいんだよ。事業承継対策にもなるし、税理士変わったって、
関係ない。もともと会費なんだから、あぼーんになっても仕方ない。
代わりにもうかったら会費安くしろ。
この御時勢で会館建てるとか時代錯誤も甚だしいこと言ってないで、
「投資」の意味を考えるべきだ。

今回で政治献金しても意味無いことわかったんだから、早くやらないかな。
会計参与なんて非現実な役職いらん。会計士にくれてやれ。
変わりに税務取り上げるくらいの「したたかさ」は無いのかね。
いっそのこと、中小企業にも簡易監査と決算公告義務化すれば良し。
町場の開業会計士だって仕事増えて、できない税務やる必要無くなるだろ?
監査料払えなければ法人維持できない。そうやって、法人の設立に
規制かければいいんだよ。皆も納得だ。法人のステータスも上がる。

こういうセンス無いから税理士に経営指導はできないって言われても
しかたない。ましてや上層部の連中なんて自分の事務所の経営だって
満足にできてないんだろうな。

スレ違いかもしれんが、前から気になっていたことだ。
113名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/05(月) 04:54:14 ID:5MAQMwYx
>>112 村上氏のように総会で発言してください。
114名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/05(月) 07:14:56 ID:5x9AdBPV
わたしが取り寄せた本が主流なのかどうか不明ですが
株の譲渡について行為計算否認規定は使えないと判断してます
だから72の4を手当てしたのだと。

会社に対する貸付金放棄→繰り欠で法人税関係なし→遺産としての貸付金なし
→税務署 行為計算否認→地裁 行為計算の行為には会社の関与が必要
→放棄という単独行為に会社は関与していない→税務署側の主張は拡大解釈にすぎる
→納税者勝利

こんなのがあったので・・・・。
115名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/05(月) 07:26:29 ID:Df+b+LqX
114
ということで納税者の意図に関わりなく不当に〜という
そもそも大雑把な行為計算規定ですが、適用するとしたら
納税額が減っているところを突いていけばだいたい税務署側が勝てる規定は
株の譲渡(役員追加も)にそもそも適用できない
→72の4→同意している〜という内心を署側が証明する必要あり
→取引関係ある相手への譲渡においてそれをひっくり返すのは
難しい

と判断してるのですが・・・・。









116名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/05(月) 07:46:48 ID:8y7h6+WZ
114
行為計算否認が適用されないとしたら 72の4では会社側の主張が非常に楽だという点が
肝だと思っています。

行為計算では署側は意図を証明することなく「不当に」を
ひたすら突いていけばよい

72の4では内心を証明する必要がある

会社側としては世間一般でごくごく当たり前のようにある
取引関係強化という建前を貫けばよく ということです。

今回の改正では 90%未満なら適用しませんよ  オーナー役員が
役員の50%以下なら適用しませんよと言っているのであり
株に関しては72の4 役員は事実認定 が争点となるだけで
行為計算否認の出てくるところはないと判断しているのですがどうでしょうか?
117名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/05(月) 08:25:37 ID:P4GnsusT
株移動でOKと思う人は実際にやってみてください。
それしか言いようありません。

118名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/05(月) 11:40:09 ID:AthHj5uL
株移動でOKとは思うが、実際のところ顧問先がよほどの友達かなにかでないとそこまでする気になれないな。
配当やキャピタルゲインがあるならともかく、こちらにメリットなさすぎ。
友達か誰かに頼むという人はリスクだけ説明してどうぞご自由に、、、がオレのスタンスだな。今のところ。
119名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/05(月) 18:06:31 ID:J28SGMCN
また芳ばしい香りの自作自演が始まった。やれやれ。
120112:2006/06/05(月) 20:47:25 ID:mgEwfePA
>>113タイーホされるので、勘弁。
121名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/06(火) 22:25:19 ID:fmisd5hI
思いっきり損を出せば適用はないんですよ
主宰者の給与以外でおもいっきり損を出せばいい
122名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/06(火) 23:29:00 ID:N3Nl6lPh
そもそも損をして、キャッシュフローが悪化したら元も子もないよね?
無論、資金支出を伴わない含み損を顕在化させたら別だけど。
123名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/06(火) 23:31:19 ID:pyjIvaB+
株移動してあとはなるようになれだな。
作った奴が税収を下げないために適当に作った法律だろ。文句言われたら不服申し立てればいいだけだ。
と強気に言ってみたい…
124名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/07(水) 08:20:58 ID:Kb2l+jLZ
これも自作自演?
ようするに、ゆれ動いているという事と思うよ
125名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/07(水) 17:56:38 ID:BYjUHgHm
自然体で行くことに決めた。
126名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/07(水) 18:43:47 ID:NUQYV4DL
とりあえず社長の報酬アップ

株とか役員構成は様子見
127名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/07(水) 22:50:07 ID:Y+Qz9NJh
>>126

何で?
一番やってはいけないことをやってるんじゃないの?
報酬じゃなくて家賃を上げなさない家賃を
128名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/08(木) 00:09:21 ID:Tk7vZY+J
合理性の無い法律に合理性のある理由付けなんてする必要ないんだよ!!!!
と強気に言ってみたい。
129名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/08(木) 08:45:55 ID:uqpIlEc5
>>127
キミはコロボックルを見たか〜?
130名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/09(金) 15:35:19 ID:p8QzsLQP
合理性のひとつとして、譲渡側に創業者利益(=売却益)が発生するか?っていうのはどうかな。
券面額以上、純資産額以下で両者合意の売却価格を決めればいいんじゃないかと。

赤の他人なら配当還元(無配なら券面の1/2)との差額しかみなし贈与にならないし、個人間譲渡はみなし譲渡もないわけだから、やろうと思えばタダに近い値段でも可能なわけだが。
そもそもキャピタルゲインが発生しない売買とか無配の株を欲しがる、、つうのは不合理な感じがするよね?
関係強化、、、なんてのも実質が節税対策ならグレーゾーンの域を出ないわけだし。

チラシの裏スマソ。
131名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/09(金) 18:42:56 ID:glrJtpMh
>>130
合理性について、譲渡側の譲渡益はあまり関係無いと思うよ。
これが合理性の判断根拠になるなら、過去に増資した会社の
従業員持株会なんて全部アウトになっちゃうんじゃない?
もちろん、会社の状況や取引の内容によっては「いくらで売るか」って
いうのは1つの判断材料になることもあり得るが、それは取引価額の問題
であって、株を動かす合理性までは行き過ぎじゃないかな。

「誰にいつ売るか」は経済行為なので、勝手。あとは価額の問題。
市場性の無いものの取引価額っていうのは買い手側の事情がスタート。」
っていうのが今までの自社株売買の一貫した考え方だったと思う。

ちなみに、赤の他人なら配当還元との差額って贈与になるかな?
当然金額の算定根拠は問われるだろうが、額面っていうのが普通
じゃない?
最近、第三者間でも評価通達と実際の合意した取引価額との差額
について贈与扱いされた判例だったか裁決が出たね。

むちゃくちゃだ・・・。
132名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/09(金) 21:27:39 ID:q9QN79H9
額面株式はとうの昔に廃止されたんだけどね。
133名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/09(金) 22:44:55 ID:5pBmHRWU
>>131
レスサンキュ

なるほど。参考になりました。
とりあえず合理性を補完するひとつにはなるかな、と思ってる。

価格は、、むずかしいね。
そもそも相手が法人と個人で1物2価の評価があるうえ、個人間でも低額譲渡のグレーゾーンがあるというのがね。

相互の思惑や譲渡益問題も含めて考えてやらないといけないし。
結果が見えにくい分、あんまりやりたくないです。orz
134名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/10(土) 11:50:19 ID:GUfPF2ux
>>133
株の譲渡で問題になるのは72の4のみでそれさえクリアーできれば
極端な話合理性は関係ないよ

ただ72の4を主張するには合理性がやはり必要になるとは思うけど
135名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/10(土) 18:47:42 ID:LgnckMpk
72の4の意図するところって、「株は売るけど、議決権の行使はこちらに一任する」みたいな合意書とか念書があるのがバレちゃった時ってことかなぁ。
心の中までは覗けないわけだし。

何をもってして同意しているとみられるのかがワカラン
というか、一族で89%所有なら11%株主が議決権行使しても結果は一緒だと思うのだけど。。
136名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/10(土) 22:44:34 ID:eBiGqAm3
134
>>135
>心の中までは覗けないわけだし

その通りで よって72の4で否認するのは難しいと思うよ

>一族で89%所有なら11%株主が議決権行使しても結果は一緒だと思うのだけど。。

これまたその通りだけど90%未満なら適用しないという条文作ったのは
財務省だから。
137名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/10(土) 22:51:30 ID:DSWxdKA2
役員賞与の事前届出用紙
いつになったら雛形ができるの??
138名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/11(日) 09:01:37 ID:Cn04Y467
>>137
はい 嫌がらせで なかなか公表しませんよ

届出が遅いほど損金分がすくなくなれますからね


キャリアのやることはこんなもんだわ βακα..._φ(゚Д゚ )
139名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/11(日) 13:38:23 ID:lzmJiReG
72の4については、譲渡後の議決権行使ということよりは、
譲渡の目的や経緯など、譲渡時がポイントになるんじゃないかな。
譲渡後については、135さんの言うとおり、議決権行使の実態って
つかみにくい。

例えば税理士が買って、その後も無配で・・・。
っていうのは、どうして買ったのか?が第一のポイント。

逆に言えば、株を持つ「理由」があれば良いわけだ。
俺はこの点、前スレでも書いたが、既存の取引関係維持ということ
では弱いと思っている。新規共同事業の立ち上げや、生産ライン・
部品の共有化、販路・物流の共同化、人事交流などを新たに開始する
といったことが株を持つ合理性にふさわしいんじゃないか?

でも、実際にはDQN税理士が11%動かしまくって、当局も件数多すぎ
で否認できず。税務雑誌では11%否認説で煽りまくるが、現場では、
11%動かして適当に理由がつけば、数年後にはそれで進んで行く気がする。

法人個人の土地の賃貸と同じように、相当の地代とか無償返還なんて
言っても、結局指摘されることって滅多に無いからね。
でも、当然ながらどの本見ても「認定」って書いてある。
140名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/11(日) 15:16:36 ID:7TQu953P
141前スレの某:2006/06/11(日) 18:04:06 ID:mGmJ4EDz
>>139
譲渡後の議決権行使の意義について、なんでそんなに心配するのかわからない。
単純に種類株式の発行を規制してるだけと読めばいいのでは?
もし74の2に税法独自の意義を含むなら、その意味内容を明定するし、
定めなしに、他の法律領域で用いられている経済取引や契約の意義・概念を
税法が侵害できるはずがないと思う。
142名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/11(日) 19:15:09 ID:paXck355
税理士に11%持ってもらうとの意見があるけど、それは絶対に無い。
税理士法に税理士は関与する会社の財務会計処理以外のことに関与してはいけないことになってる。

そもそも税理士がそんな脱税に手を貸すことなんてできないでしょ。
ひっくり返された時に、社長は修正申告で済むけど、税理士は下手すりゃ資格剥奪だよ。
143名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/11(日) 20:10:10 ID:TmFUzwmg
>税理士法に税理士は関与する会社の財務会計処理以外のことに関与してはいけないことになってる
そんな規定があったのか 知らなかった。
監査役やってる税理士多いと思うけどどうなの?

>脱税に手を貸すことなんてできないでしょ
なんで脱税って決めつけることが出来るの???
144名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/11(日) 22:39:01 ID:HNfu191I
事前届の添付書類には株主総会議事録があるから、議事録にちゃんと金額記載しとかないとダメだよ。
あと事前届、来年からは株主総会の日に出さなければならないらしい。 会社法しらないやつが法律作ってるから現場はバタバタだぜ。
145yamazu:2006/06/11(日) 23:50:33 ID:SnMxeIhf
証取法の規制を受けない同族・零細企業においても、企業の自主権はあるわけで、
商法の専門家からすれば、税法が恣意的な視点のもとに株主の構成に異議を挟むのは、
行き過ぎでしょう。法人税法132条の同族会社の行為計算否認の問題とは性格を異にしますよ。

オーナー会社とて2割程度の株式は、他人にもってもらった方が
経営に緊張感を生み望ましいと思う経営者も多いはずです。
無論、実質性が問われる事は重要ですが、株主構成を議事録や総会以外の方法により判断し、
租税回避か否かを証明するのは難しいと思います。
税法は法にあらず政策だって言われていますが、規制をかけるなら徹底しないと
実務上誤解を招きますよね。この改正なぜか尻け切れトンボですね。

146名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 00:03:56 ID:YXU4UWIc
税務署長届け出給与の用紙
いつのまに出来てやがる
先週電話したらまだこないとかいってたのに税務署のやつ
まあしかしこれは危険ですよ実際支給しないと損金不算入
やる人いるんですか
147名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 00:05:58 ID:YXU4UWIc
税理士に11%持ってもらっても
それはみなし規定の適用になるんでしょ
主宰役員と通じてる人は関連者とみなされるんだからさ
148名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 01:29:43 ID:lnB+fl3A
賞与損金算入は青専給与とは考え方がちがうからね。使えネェわ。この規定は。
要は「こういう規制緩和もしてますよ」というエクスキューズだわな。

それよりも年払の非常勤役員報酬とかも届け出ださんと、これからはダメっていうほうがキツイ。

>>147
煽ってるわけじゃないが、吊られてみる。



そんなわけないだろ。

149名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 09:15:31 ID:wGOJmS1R

他人に株を持ってもらうなんて
結局、事実認定でアウトということですよ!
150名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 11:08:40 ID:qz107wg2
>>149
事実認定???
税務署の回し者か己は・・・・
151名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 12:48:43 ID:UgiJvauB
>>141
種類株規制については、令72の2で規制しているが、令72の4は
持ち株要件についての包括否認規定みたいなものだから、その
範囲は72の4でいう議決権の種類も含まれており、さらにそれ
以外の実質議決権行使も含んでいるんじゃないか?

令72の4で譲渡後の議決権の行使について規定している以上、まずは
そこをクリアすべき。ただ、みんなが言うとおり、内心の立証は困難。
そこで、譲渡の必然性について問われるわけだ。
譲渡に必然性があるから議決権の統一行使がされていないとは必ずしも
ならないが、譲渡に必然性が無ければその後の議決権の統一行使について
も主張しやすいと思う。だから、そこしか攻め口は無いということ。

逆に言えば、そこを潰してしまえば、あとは総会開催等の形式を行って
いる以上、議決権の統一行使についての立証は事実上不可能。
72の4は、村上ファンド的な「物言う株主」を要求しているとまでは
読めない。
152名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 13:52:25 ID:QFrApBNp
そこで 糞OB の登場でつ

さて あいちらがどういう姿勢て゜対応するか。。
153名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 14:03:26 ID:oOrVNJzu
私も、やっぱり、事実認定でアウトと考えます。
前スレで、役員の異動について、交際費の用途等で事実認定されるという
詳細な意見も出ました。
その答えを出した先生は、とても経験のある尊大な方と御見受け致しました。
私は、年間1,000万円程度しか納税していない、しがない法人経営者ですが、
上記のように、具体的な意見を申述べる、かつ、責任感のある先生に顧問になってもらいたいと、
心底、思いました。

154名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 14:10:57 ID:ovumMaAZ
>>153
うん、そうだねお兄ちゃん!
155名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 14:21:29 ID:oOrVNJzu
>>153
そうですよね!
あの先生がまた着てくれないかと、ちょくちょく覗いているのですが・・・

皆さん、税理士先生、責任感のある発言をお願いしますよ!
事実認定で、アウトですよ!!
156名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 14:23:47 ID:oOrVNJzu
155
すみません。
>>154様への返信でした。

いずれにしても、事実認定でアウトですよね!!

157名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 14:32:02 ID:leGr+A4O
いまだに節税目的で株主移動させて否認されると恐れてる人が
多いのが情けないね。

90%というはっきりした基準がある以上、余分な税金払わないように
その基準を合法的にクリアしようとするのは当然の経営判断で、
それを行為計算否認規定で否認するなんてスジが悪すぎるくらい
実務と法律と判例にある程度精通してれば分かるはず

とはいえ、この辺が1人で税理士事務所やってる所と
法律の専門家や税理士が大勢いる税理士法人との違いかな
158名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 14:41:21 ID:oOrVNJzu
>>157
いまだに節税目的で株主移動させて否認されると恐れてる人が
多いのが情けないね。

その段階で、事実認定じゃないですか?

159名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 15:20:03 ID:leGr+A4O
>>158
それはひょっとしてオイオイwとつっこんでほしいのか?

だいたい君の関与先には以前から大した理由もなく
株を他人に持ってもらってた会社はないのか?
君の言うとおりだと、株の売買が今後は事実上できなくなるぞ。

それに税理士で株を買い取って、なんていう人もいるけど
そんなことするくらいならシャンシャン総会でもいいから割烹に
株主みんな呼んで顧問税理士として意見を述べて議事録に
残し、あとはコンパニオンとなかよく遊んだ方がいい
160名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 15:24:11 ID:leGr+A4O
あ、でもMS法人や愛人が社長やってる不動産管理会社は
諦めた方がいいかもね。
161名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 16:54:24 ID:oOrVNJzu
だって事実認定でアウトじゃないですか?

税理士ならば、これ以上の説明は、要らないですよね!!
162名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 17:45:09 ID:UgiJvauB
事実認定アウト派のかたに質問。

昔は発起人7人いないと株式会社設立できませんでした。
今も、当時の名残で友人知人・親類縁者や取引先が名を連ねている会社って
あると思います。

このうち、脱サラ社長で友人や取引先に株持ってもらっているところなんて、
役員変更の決議にも参加せず、配当だけ出しているってことが多いと
思います。要は、配当出していることが順調に経営している証のような
感覚です。

事実認定派のかたの御意見では、そういう会社は自己否認する(否認されて
当然)ということになろうかと思いますが、よろしいですか?

ちなみに私は、仮にこのケースで議決権の統一行使を指摘されたなら、
・配当を出していることが順調に経営している証。その事実によって、経営
 方針について承認を得ている。
・役員報酬額の決定についても、株主価値として配当目的の者にその所有
 目的を満たせるだけの配当を出せる範疇での役員報酬なのだから、当然に
 承認は得ているものと理解できる(配当を出せないくらいなら役員報酬を
 削減することは、役員共通の認識である。)

ということにより、「事実認定」を主張します。事実認定ってこういうこと
だと思いますが、いかがでしょう?
163名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 18:23:54 ID:MB4ej3AT
あるとは断定できないのか?
164名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 18:44:54 ID:sYGiesRq
これまた芳ばしいな。
もうダメだな、このスレ
165162:2006/06/12(月) 18:55:14 ID:UgiJvauB
ホントだめだこのスレ。
まともなレスがつかなくなっちゃた。
166名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 19:01:34 ID:c8Uf+cYD
身内だけで会社を設立して軌道にのるまで給料を払わなくていいって言うんですが、
その場合経理上どう扱えばいいですか?それとも借金してまで給料は給料として
支払わなければいけないのですか?
167名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 21:29:03 ID:aSER14ty
取引先に持ってもらえばいいんじゃないか。このタイミングで動かしたのは村上ファンドに触発されて
他の人間による監視機能を強化してみたとかで。
事実認定されたら不服を申し立てればいいだけなんだが(この税法は法人所得と個人所得をごちゃまぜにしてるし
税法要件は満たしているわけだし)俺がその会社の社長なわけじゃないからなんとも強気にいえないけどね。

税理士先生は賠償リスクがあるから事実認定に対して超弱気だし…
168名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/12(月) 23:03:58 ID:Tko6M9ur
868 名前: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 投稿日: 2006/05/20(土) 17:24:29 ID:7+f6X+FE
>税理士は顧問先にそういった経緯・趣旨から説明しなければならない。
>その上で顧問先に選択してもらえばいいだけの事だが、
>れだけ多くの選択肢を提案できるかどうかが税理士の腕の見せ所と思っている。
よほど勉強熱心な顧問先ならともかく沢山選択肢提案されても困るんじゃないでしょうか、分からないから
先生にお願いしているという顧問先の方が圧倒的に多いと思いますが。
医者が手術のときに患者から取る承諾書見たいのを書かせて自署押印させるぐらいの安全策は取りたいものです。

退職金などの規定も必要ですね。使用人から役員に昇格した時点で会社では退職金を支払うのか、それとも
継続して今度はその上に新しい役員退職給与規定による退職金を積んでいくのかとか。
また給与の昇給が無いのならばその理由もしっかりと用意しておく必要があるでしょう、今までならば
安い分には損金算入額が少ないわけですから気にも留めなかったでしょうが今度は否認の対象になる
ため追求してくる可能性はあると思われます。
使用人であれば定期昇給があるのに役員になったら・・・・なんて不満をもたれないように対処する必要があるでしょう。

また、その新たに役員になった人に交際費を使う権限があるのか、社長だけ交際費を使ってその役員は使えない
と言うのもおかしい話だと思います。
何故と追求されますよ。

いやみに聞こえるかもしれませんが、税務当局が事実認定を連発する今日、節税も高いリスクを伴うと言うことを
忘れてはならないと思います。
機関設計さえ完全ならはと太鼓判を押す前に、自分が課税する側に回ったらどう追求するかもじっくりと考える必要
あると思います。
169名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 00:20:13 ID:8+gqB3k6
株、役員のどちらで回避するにしても、それなりに高額の社長報酬を支払っていないと「納税増の方が低リスクなうえ金銭的にもトク」ってこともあるしね。

皆がやりだしたら投網がかかるという将来的なリスクだってあるしさ。
ストックオプションとか養子縁組とかいい例じゃない。
これで絶対大丈夫なんて(少なくともこちら側からは)軽々しく言えないですよ。

これに関しては「わからないからお任せする」なんて経営者なら何もしない方が本人のためにもいい。
170名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 00:34:10 ID:4pJnnAyL
回避する方法無いって言われてもなあ…
これじゃ何のために税理士に高い報酬払ってるんだかわからんな…
本当何のために…
171名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 06:23:54 ID:xqWJq3EY
とりあえず 調査事例が出てこないとなんとも言えない・・・・・。

各種雑誌には 株譲渡などにつき否定的なことが書いてあるが
もとより大丈夫などと書けるわけもなく割り引いて読まねばならず
難しいよね。

税理士が持つのは合理性なしとの書いてあるものもあったが
俺としては顧問先の株を持つことで税理士変えることへの心理的圧迫を
与えることが出来俺から見れば非常に合理的な行動であるし顧問先も
株を持ってもらうことでより親身に見てもらえるという期待をもつこともあるかもしれない。
一律に合理性がないと書いている雑誌は眉唾だな。
まあ、いまのところ持たないけどね。リスクあるので。

あと蛇足だけど 退職金の規程とか交際費とか関係ないよ!
何考えてるの??交際費を使えるようになったから役員ですなんて主張通らないよ。
経営に関与できているかが全て。

172164:2006/06/13(火) 08:56:56 ID:XpJ1n21o
>>162=165
オレはキミのことを言ってるんだが
173名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 10:07:42 ID:pQgR33aq
私人間の株の自由な売買を否認するどんな法的根拠が
あるんだよ。アホらし

リアル世界の情報共有してないんか?
ジーコよろしく屁理屈ならべて手をこまねいてる間に
現実社会では既に多くの企業で株の売買が始まってるぞ。

ていうかここでやたらと悲観的なことばかり書いてるやつは
ネタだろ
174名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 12:04:19 ID:my5x8xq7
株譲渡の場合、
・買手がいるか
・その買手と将来的にも安定した関係でいられるか(相続等)
・価額をいくらにするか
という問題があると思うんだけど、どうしてるの?

175名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 12:06:58 ID:AkI2tZTP
>>173
あるんですよ。同族会社の行為計算の否認と言う厄介な条文が。
勿論、課税サイドとしては、この条文をむやみやたらには発動できないものですが、
こう言う条文がある以上は、我々税理士は、慎重にならざを得ないのです。

私、個人的には、法的根拠がこの同族会社の行為計算の否認でしかない場合には、
追徴課税の確率は低いと考えております。
しかし、低い確率とはいえ、完全ではないので実行するには、
マイナス思考的な発想で考えられる否認材料を並べて、一つ一つクリアにしていかなければ
夜も安心して眠れないのですよ。やな商売です。税理士は・・・
176名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 12:22:34 ID:FuBzzihd
たしかに、株売買を否認する法的根拠なんてないとは思う。
本来、株は不特定の人に出資してもらうためのシステムだし。
じゃなきゃ、合名や合資でいいわけだ。

しかし、後に規制が入った場合に「ハイハイ、それじゃぁ買い戻しますわ」って簡単にいくか?
「売らね。それより配当くれ」とか「社長、丸重くらって不正してんじゃね?株主訴訟やっちゃうYO!」ってなったらどうよ?
相手を良く見て売買しないとさ。

子供(孫)をおばあちゃんの養子にしたバカ、それを勧めた税理士、、。
改正はいって2人目以降はアウト。。
税金のためとはいえ、戸籍までイジッちゃうなんてばかげてるよ。

そうならんとも限らんでしょ?
こんなバカげた税制を通しちゃうんだもん。なんでもするよ。きっと。

税金が増えるか減るかだけを考えてるとダメってことよ。
だから皆、悩んでる。
177名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 12:25:09 ID:L1yEABD5
その伝家の宝刀は抜かれない
判例でしかみたことない
178165:2006/06/13(火) 12:28:59 ID:M7Ho+IRB
>>164
なぜ?
179名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 12:35:26 ID:AkI2tZTP
>>177
その伝家の宝刀とは行為計算の否認と言うことで宜しいでしょうか?
課税サイドとして、全ての中小法人に事実認定をしていたら、
税務署パンクしちゃいますよね。
我々にも、不服審査と言う切り札があるわけだし、株の移動や役員の増減を
事実認定で否認するのは、かなりレアーな話だと思います。
でも、やっぱり慎重になってしまいます。(弱腰な性格なものなので・・・)

それにしても、>>168でコピーされている
>>税務当局が事実認定を連発する今日
ここの事務所はどんな事務所なのか?の方が興味あります。
皆さん、調査でそんなに事実認定って話出ます?

180名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 13:14:44 ID:6Qba8jR0
前にも書いたが私の読んだ租税回避の本の中に
行為計算否認を使うには少なくとも会社が関与しうる行為でなければならず という
地裁の判決があった とするなら 株の譲渡 役員追加について 会社の関与の
余地はなく 行為計算否認の規定はそもそも適用する余地はない と思っている。

ということで 72の4対策のみで 株の譲渡はOK & 合理的理由があれば
ひっくり返すのは事実上無理。

それと譲渡や役員追加のタイミングを危惧する人がいるようだが
税制が改正されて増税となる場合 それを避ける行動を取るのは
会社として当たり前。

今回の改正で税金余分に払うなら従業員を役員にし権限も与え
給与を上げた という理由でも問題ないと思っている。
181名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 14:32:24 ID:pQgR33aq
>>180
That’s right
法人税でも所得税でも相続税でも行為計算否認規定は
「法人の行為又は計算」が主語だからね。

租税回避について補足すると、
節税目的かどうかよりも、非同族会社では通常あり得ないような不自然、
不合理な行為であるかどうかが判断の基準になる。
182名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 14:43:14 ID:pQgR33aq
>自分が課税する側に回ったらどう追求するか

税務署内の署員研修では、「こんなデタラメな法律あるか!」と怒号が
飛び交ってますがw
183名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 20:05:47 ID:DfFgjOyA
>あと蛇足だけど 退職金の規程とか交際費とか関係ないよ!
>何考えてるの??交際費を使えるようになったから役員ですなんて主張通らないよ。
>経営に関与できているかが全て。
僕はあながちそうとは言い切れないと思う。
この法律の立法趣旨は、個人事業者と実質個人事業者と変わらない法人の課税の公平
を計ることを目的としているわけだから株を動かそうが役員増やそうがそういった
法的形式ではなく実質的に主宰者の個人事業と変わらないことを証明しようと税務署は
すると思う。
交際費は主宰者のみが使い放題、他者からは何の制約も無い。
役員給与も決定において他者からの何の制約も無い。
これでは法的に体裁は整っているけど実際は主宰者の個人事業と変わりませんね
で終了では。
184180:2006/06/13(火) 21:25:02 ID:cjkZhOMG
>>181
ようやく賛同者が出てきてくれた。
ちょっと安心。
185名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 21:45:52 ID:Rs7qlwzr
>>183
>実質的に主宰者の個人事業と変わらないことを
そんなことはみんな知ってるよ

>交際費は主宰者のみが使い放題、他者からは何の制約も無い。
>役員給与も決定において他者からの何の制約も無い。
>これでは法的に体裁は整っているけど実際は主宰者の個人事業と変わりませんね

だからといって税金とれないから35条作ったんだろ?
その要件の検討なく いきなり課税できると思ってるの?
租税法律主義なしの国に住んでいるようですな・・・・。
186名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 22:20:00 ID:DfFgjOyA
株を11%第三者に譲渡しているからOK
役員増やせばOK
そんなざる法を作るか?
体裁が整っていれば不公平であろうがスルーするほど国は甘くないよ。
絶対に法人=主宰者個人、ここにこだわってくると思う。
役員増やしても株譲渡しても実質は役員も増えていないし株も譲渡し
ていないのと同じだと。
交際費も、給与規定もそれを追求するための道具の一つに過ぎない。
あと、通達は後だしジャンケンだから怖いよ。
>その要件の検討なく いきなり課税できると思ってるの?
>租税法律主義なしの国に住んでいるようですな・・・・。
法律上の体面が整っていれば実態はどうでもかまわないなんて
実務はそんなにあまくない。
行為計算の否認なんてややこしいことしないでも否認は可能だ。
課税の公平、これが第一だから。
187前スレの某:2006/06/13(火) 22:26:48 ID:3Pj44HJp
>>168
>税理士は顧問先にそういった経緯・趣旨から説明しなければならない。
>その上で顧問先に選択してもらえばいいだけの事だが、
>どれだけ多くの選択肢を提案できるかどうかが税理士の腕の見せ所と思っている。

これは前スレで会社法改正と税法改正の関連性について書いた俺の文章だが
いまさらコピーされる理由が解らん。
188前スレの某:2006/06/13(火) 22:34:21 ID:3Pj44HJp
>>187
株式の取引や役員の委任契約などは私法の法律領域であり、
この私法の法律領域を税法が侵害できるはずもないし、
税法が援用する私法の借用概念は税法改正の影響を受けない部分。
今回の会社法の定款自治や機関設計の概念がこれに当たる。

ただし、税法が借用概念を他の法律領域と同意義に解しない場合には、
他の法律とは異なる意味内容であることを明文で定める必要がある。
今回の改正では、「定期同額給与」「特殊支配同族会社」「業務主宰役員」「常務に従事する役員」などの税法の固有概念がこれに当たる。
ここは税法の仰せのとおり従わねばならない部分。

両者を区分すれば、前者の概念に行為計算否認や事実認定など当てはまらないことがわかるはず。
189前スレの某:2006/06/13(火) 22:37:14 ID:3Pj44HJp
おっと
>>187でなく、>>186だった。
190名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 22:55:54 ID:DfFgjOyA
>>188さん。
解りました、がんがん株移して役員増やして租税回避してください。
もし税務署に否認されたらその理論で最高裁まで争ってください。
私はその判決を見極めたうえで動きます。
191名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 22:57:14 ID:faMMn7Pr
>>186
ざる法じゃないからみんな苦慮してるんだよ。
形式は当たり前で 実質否認されない方法に話は移ってる。

君だけが取り残されてるよ・・・・。

>法律上の体面が整っていれば実態はどうでもかまわないなんて

そんなこと言ってる人いないよ。

あと やたら課税の公平に拘ってるみたいだけど
個人事業 所得1000万
法人利益1000万を役員報酬でとった場合 税額同じかい??

課税の公平なんて建前でどさくさ紛れの単なる増税だよ。
192名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 23:12:18 ID:DfFgjOyA
>あと やたら課税の公平に拘ってるみたいだけど
>個人事業 所得1000万
>法人利益1000万を役員報酬でとった場合 税額同じかい??
主宰者の一存で会社の経費の使い道、役員給与が決められる場合
主宰者は会社の経費と給与所得控除の経費の二重取りができる、
一方個人事業者は給与所得控除がない分不公平が生じる。
以前はみなし法人課税という制度があり事業主報酬から給与所得控除
が出来たため個人事業と法人の課税の公平が保たれていた、しかしみなし
法人課税は廃止となりそれ以降課税の不公平が続いていた。
今回の会社法改正により個人事業と法人の差は益々なくなったため
これを期に法35条をつくった。
193名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 23:46:46 ID:bwZVOAYW
株11%を譲渡するのは簡単みたいに言うけどさ
血のつながってない赤の他人に
株の11%を譲渡するなんて
そう簡単にできるもんじゃねえだろうが
税理士に譲ればいいと思ってたけど
税理士じゃダメなんだろ
194名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/13(火) 23:49:17 ID:hxB6SO88
その程度のことも出来ない、実質個人事業の会社は、税の公平の観点から
個人扱いされて当然ですよ
195名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 00:25:02 ID:/o3srNi5
>>190
>解りました、がんがん株移して役員増やして租税回避してください。

>>188でそんなこと書いてないし、株の譲渡が解決策とも言ってない。
課税リスクより株主権のリスクのほうが大きいし、税理士がそんな提案をできんだろう。
そんな短絡的な結論に持っていかずに、もう少し読み取ってくれよ。
さわれる部分と触ってはいけない部分があると言っているだけなんだが。
196名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 00:30:39 ID:rpS9abh/
>>193
 そうだよね。大体、11パーセント買えって言われても、そんな金持ってるやつ
いがどこから沸いてくるの?
 評価額3億程度の会社なら3300万。しかも11パー程度じゃ、万が一の場合に
もどうにもならないし。
197名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 00:45:35 ID:kq1/LtQG
私法不介入論の人は、低額譲渡についてどう理論づけるの?
198名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 01:27:41 ID:p8/dy3G/
個人事業とかわらんようなのは課税されて当然だYO!みたいな感情論っぽいのはもういいよ。
誰が買うんだYO!も、もうおなかいっぱい。
見つけられなきゃ形式すら整わないんだから。

こんなのは誰かが言ってるように香ばしいだけだ。

同族会社の行為計算の否認も
「はっきりした法律はないけど、それはなんぼなんでもアカンやろ〜」っていう
投網なんだから、これを自身を議論しても始まらないと思うが、。

形式は最低限整っていないと先に進めないんだから、
191さんの言うようにその先をどう手当てしていくかって議論にならないと。

株も役員もダメだ!って主張する(or嘆く)人は素直に加算するのも(損得勘定で言うのなら)
一概にダメってことではないしさ。。
199名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 05:16:35 ID:aKBvyU4F
191
>>192
話がそれていくので他の人には申し訳ないが

>しかしみなし法人課税は廃止となりそれ以降課税の不公平が続いていた。

みなし法人課税が廃止された時点での個人事業主が今の今まで
法人なりできない というなら課税の不公平といえるが 個人事業として続けるか
法人なりするか 選択できたでしょう? 

そもそも所得税と法人税では税率からして違う 交際費の扱いも違う

個人事業と変わらない会社だとしても 個人と会社では人格は全く違う。

個人と会社で課税の公平というものを持ち出すことがナンセンスなんだよ。




200名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 05:23:01 ID:aKBvyU4F
191
ちなみに株の譲渡は2社した リスク説明し 持ち合うに相当な理由も
ある、と思っている。
しかし 否認のリスクより 関係がこじれたときのリスクの方が大きいので
あと株を動かす予定の顧問先はない

役員追加は4社した これは微妙 もちろん否認のリスクは説明し
否認されないよう権限を実際に委譲できるよう指導していく
(交際費なんぞは無視)

あとは対策採りようがない。あるいは 形式的に対策取れそうでも
社長が株の譲渡も役員追加もせず税金払うと言っているので
それに従う。

具体的な対策は書けないけど 行為計算否認規定が適用されないなら
対策は採りやすいと思っているよ。
201名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 05:42:52 ID:FNvmFzPH
191
>>193
>税理士じゃダメなんだろ

税理士が持っても大丈夫と思うが否認されたらしゃれにならないので
こればかりは様子見 
202名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 08:28:02 ID:Zr6hrzZk
>>199
会社法の改正。
203名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 08:51:41 ID:Gui/+t1J
ウチは年70万円程度の増税なので何もしないで諦める方向で税理士とも話してるが、
このスレ見ると何かしら対策をとる会社が多いみたいだね。

増税の対象となりながら、素直に従う会社と形式的に回避する会社があるのでは納税の公平さが保たれないと思う。
204名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 09:26:10 ID:xs1/SNp1
>>192
>主宰者の一存で会社の経費の使い道、役員給与が決められる場合
>主宰者は会社の経費と給与所得控除の経費の二重取りができる、

以前より、11%以上他人に株を持ってもらってる会社で、上記のような状況だと事実認定でアウトでつか?
205名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 09:37:40 ID:7k0o5Z3j
>>190
判決を見極める前に
関与先から訴えられる可能性の方がマジに高いぞw

今は嘆願書を提出しなかっただけで損害賠償命じられる時代なんだよ
206名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 09:50:43 ID:7k0o5Z3j
>>204
そもそも「経費の二重取り」という考えが間違い。>>192の意見は
当初の財務省の見解の丸写しだが、
当の主税局長が「二重取りという言い方は語弊だ」と国会で認めてる

>以前より、11%以上他人に株を持ってもらってる会社で
>>159を読んで後は常識で考えてください
207名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/06/14(水) 10:14:05 ID:cUOwa7Sr
>>200
参考に登記いくらかかったの?
めんどうなので従業員にばらまく、
改善提案によるコストダウン図った従業員や
営業成績がいいやつに賞与プラスαです。
(自分の報酬下げその予算を下げた報酬の80%を計上)
急激な変化にそなえて、〆月の2ヶ月位に再度、検討するつもり。
こっちの方が喜ばれるし、会社にとってもプラス。
208名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 11:40:37 ID:p7Piqan+
あのさ、こういうことを考えてるけど、問題点はありますか?
ってのならともかく、それでいいと思うならそうすれば?ってだけなんで、
そういう香ばしいことを書くなって。
209名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 13:42:18 ID:PHETA/zQ
>>208
荒らす気は無いが。

別にいいんじゃないか?「俺はこうするよ。こうしたよ。」っていうの
にみんながどういう反応示すか?って聞き方だってあると思うけど。

実際はどうなのかわからんが、かえって、行為計算の否認やら事実認定
やらのビビリ議論に終始するよりも、みんながどういう対策をどういう
根拠でやったかの方が個人的には気になるぞ。
210名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 13:47:03 ID:hkptYPOC
事前確定給与の届出はしましたか?
職務執行対応期間に対応する給与ということだと、届け出るのは6月・12月2回支給する場合
今年12月と来年6月の支給分を届け出ないといけないようなのですが、1年後の賞与なんて
わからない・・・
211ばばあ:2006/06/14(水) 18:03:33 ID:fHpk/a5r
届出書の見本どこかにありませんか?
212名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/14(水) 23:47:00 ID:banEdXow
>>210
1年後の給与が分からなかったら、潔く諦めましょう。
>>211
国税庁のHPに出てる。
213名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/15(木) 05:53:01 ID:jcFuM33H
191
>>202
会社法の改正で何か影響あるの?

>>207
雛形作ってあとは社長に任せたから分からないけど2万くらいじゃないの?

>>208
香ばしい君は何も書かないの?

214名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/06/15(木) 08:30:40 ID:P8Q16kYg
香ばしくても、自作自演でもOKなのだが・・・
2chなのでね。
215名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/15(木) 22:50:27 ID:Ffw8P4jh
現実として、所得基準で、個人事業と変わらないような会社が適用除外になって、
会社らしい会社(従業員がたくさんいて多額の法人税を払っている会社)が
数多く対象になるのです。
とにかく、制度趣旨からして、ばかばかしいお話なのです。

税理士の立場から、”実質がうんぬんで、否認が心配だから、なにもやらない”
といった思考は、あまり意味がありません。

社長が、”こんなばかげた税金払えるか”と認識してから(認識させてから)、
対策を打つものです。
否認されてところで、加算税・延滞税を損するだけのことです。

もっとも、役員を増やすにしても、株を散らすにしても、
何がしかの犠牲を伴う可能性があります。
結局は、コストベネフィットの問題です。
法人税等の増加抑制額 VS 対策による犠牲+否認リスク

現実に対策を考えていくと、
>>196さんのような話は、絶対にでてきません。
どんなに多くても年間200万円程度の法人税を節税するために、
ウン千万円の価値のある株式を散らすなどということは、しないでしょう。

逆に、たいした評価のつかない株なら、どこかに振っても、
あまり痛みはありません(買戻しも容易です)。
216名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/16(金) 20:51:05 ID:DY5Arhp7
>>215
>現実として、所得基準で、個人事業と変わらないような会社が適用除外になって、
>会社らしい会社(従業員がたくさんいて多額の法人税を払っている会社)が
>数多く対象になるのです

役員の過半数が同族とか、株式の90%以上が同族とか
そんな会社は会社らしい会社じゃないって思われてるんだよ。

所得基準で適用除外になるような会社は、実は個人でやったほうが
税金が安かったりするんだよ。
217名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/16(金) 21:02:14 ID:DY5Arhp7
連投だが、

取得条項付株式にして無配にして11%売ればいいんじゃないの?
そういうこと検討した人いる?
218名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/16(金) 22:30:10 ID:18QYkePy
99%売ればいいじゃん。配当還元で。
1%分を黄金株にでもしておけば、
相続対策にもなるよ。
219名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/17(土) 09:46:53 ID:OU+EW9Bq
黄金株にしても1%じゃケンカになったとき自分のやりたいことは何もできなくなるリスク。
あいてのやりたいことは全部拒否できるかもしれないけど。
220名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/18(日) 11:39:55 ID:ZLH9PgDZ
いまだに「否認される」って
アホなんだかネタなんだか。
いや、書いてるのが素人さんなら別にいいんだけどね
221名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/19(月) 09:45:41 ID:pSiJyDxP
>>218
売買価格はあくまでも時価。
配当還元は、相続・贈与時の評価額であって、時価とは異なる考え方。
222218:2006/06/19(月) 15:17:55 ID:nUKbciXM
>>219>>221さん、

218はひとつの例です。
まだ研究途中ですが、35条対策だけでなく、この部分はかなり面白い
使い方ができそうです。
223名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/20(火) 21:26:13 ID:WB7V6UbV
>>186
ざるに見えた法律の網目が突然キリキリ締まって生け贄がでるのはよくある話。
証券取引法の風説の流布やインサイダー取引なんかも、判例までみればセーフと
思っていても、ある日突然辞書で引いたような解釈が適用されてケツの穴を懐中
電灯で検査されるんだから気をつけようね。
224名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/20(火) 22:25:26 ID:WB7V6UbV
「常務に従事する役員」て新しい概念でしょうかね?
会社法を見ても政令見てもわけわかんない。取締役は会社の業務を行うとあって
経営に専念するなんてどこにも書いてない。
乗務に従事する役員ならいるんだが。使用人兼務だと対象外なんて言われると
おじゃんになるから「常務取締役」の名刺を3人ほど刷ってもらうとしよう。
これなら文句あるまい。
でもそうすると使用人分の賞与というわけにはいかんから6月末まで届け出さ
ないとまずい。
だいたい会計上はインセンティブの部分を含めて費用として認識しろよと言って
いるのに届出額以上に払うと全部アウトとか、子供のケンカみたいないいぐさで
びっくりする。いままで利益処分で払っているところは達成感やインセンティブ
を高めるために過重なコストを負担してきたし、金と地位をいかに適時にバランス
よく配分するかで組織の活性化に取り組んでいる会社は、こんなところで変に
いじくるのは正直いって嫌じゃないかな。
225名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/21(水) 00:06:51 ID:lJVsxUfL
6月初旬の税理士会の研修では曖昧な解説をしていたが、
最近の研修では私見とはいえ審理担当者も具体的な見解を述べだした。
しかし、審理担当側でも通達待ちという感じだったな。
35条関連より届出期限のある34条関係のほうが混乱しそうな感じがする。
226名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/21(水) 08:56:44 ID:jyCEe83e
役員に対する燃料手当も届出のたいしょうになるのでつか?
227名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/21(水) 19:31:16 ID:c+kMUiNq
まあ、対象者(業務主宰役員)の定義すら
通達待ちですから

実にすばらしい租税法律主義ですね(^∀^)
228租税法律主義:2006/06/22(木) 19:47:15 ID:BpNhJrdJ
ヒント:分社
229名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/23(金) 00:11:58 ID:JwQ2VRhy
>>228
お、気づいたね。やるじゃん!!
230名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/23(金) 00:19:13 ID:NAVeFiaQ
私も丁度そう思っていたところ。で、何が?
231名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/24(土) 00:47:27 ID:JZ5yTOqt
給与所得控除額の損金不算入って、給与所得控除額の益金算入のほうが
的を射てるんじゃない。
232名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/24(土) 00:55:43 ID:AuDzfg25
もう一度、損金と益金とはなんぞや?ってことから勉強しなおしたら?
233名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/24(土) 01:19:12 ID:JZ5yTOqt
給与所得控除額自体は所得税でみなし経費として控除されるもの
ってだけで、法人では損金に算入されてないもんですよ?
報酬自体は損金経理ですけど。
報酬自体を否認するものでない以上損金不算入にはなりえないでしょ?
そっちこそ、勉強しなおせば?
当方、国税3法持ちです。
234名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/24(土) 16:44:35 ID:8JjJnqCi
給料ゼロにして配当金で出せば多少は配当控除で取り返せるのでは?
235開業税理士:2006/06/25(日) 19:51:24 ID:CD2zNqtx
>>233
おうアンタ受験生にしては中々良い所突いてるな。
でもな所得税法上の「所得」概念と、
法人税法上の「所得」概念はその法的定義が違うんだよ。
因みに「益金」と「総収入金額」、「損金」と「必要経費」の差かな?
もっと言えば「給与所得控除額」は所得税法上何処にも「みなし経費」
とかみなし「必要経費」とは定義して無いぞ。
昔それは「勤労所得控除」と呼ばれた事もあったらしいが、
今ではそんな定義も無い。
此処から先は自分で考えようね。
236名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/25(日) 22:17:58 ID:U4yMEzvX
別にどっちでもいいじゃん。

どっちにしても加算されちゃうんだからサ・・・。
237名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/26(月) 17:02:08 ID:J7AcTjgo
ん?
233氏、自分で答え出してんじゃないの?

>>報酬自体は損金経理ですけど

「その損金算入した報酬のうち、給与所得控除額を
不算入としますよ」ってことなんじゃないの?
238名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/26(月) 20:41:33 ID:xSROPPng
「給与所得控除額」じゃないだろ。

給与所得控除額「相当額」では?
ここで所得税法の借用概念使ったら、「違憲です」って言ってるような
もんじゃないのか?

>233
給与所得は総収入金額じゃなくて、収入金額だヨ。
この違いにも意味がある。
財政再建を言う前に、パチンコの脱税をストップせよ。在日の不法な
生活保護詐取をとめろ!在日と戦え!増税はそれからだ。財政危機を
テコにして脱税構造を根こそぎにする時ではないのか?
いくらお人よしでも、日本国民は知り始めているぞ。貴様ら政治屋が
なにをしているかを。もう、日本国民を騙すのをやめよ。正気に戻れ。
自民党遊技業振興議員連盟(総勢35名)
以下役員
会長    中馬弘毅(衆議院議員・内閣府特命担当大臣(規制改革)行政

改革担当・構造改革特区・地域再生担当)
副会長   望月義夫(衆議院議員)
幹事長   大村秀章(衆議院議員)
幹事     田中和徳(衆議院議員)
幹事     西田 猛(衆議院議員)
事務局長  平沢勝栄(衆議院議員)
事務局次長 葉梨康弘(衆議院議員)
◆在日の精神
税金が無税の宗教ビジネスも、30兆円産業のパチンコ産業も 、消費
者金融(サラ金)も、ラブホテル・風俗産業も我々在日が握っている。
日本全国の駅前のの土地は、終戦直後に占拠して以来在日が握っている。

宗教やパチンコ産業でもうけた金で、駅前の土地を買い増しし、これからも

制覇する。いずれは、外国人参政権を絶対に達成するためにいろいろ工作
するよ。地方自治体は条例が作れるからね。いろいろできる。これからは、
日教祖の上層部は、在日で制覇する。 歴史も我々の意向によって、
変えていく。日本海も東海に変える。靖国問題も我々の意向にそって
徹底的に子供たちに教える。日本の永住権取得を大幅に緩和させて、
将来は、移民を大量に受け入れさせて、日本人は30パ−セントぐらいする。
反対するなら、差別、差別とキャンペ―ンをする。我々の在日の息の
かかったNGO団体が活動する。今や、戦争などで領土を侵略するの時代
ではない。合法的にね。合法的に。
240237:2006/06/27(火) 09:51:40 ID:qoaDjQV1
>>238
簡易に表現しただけなんだが・・・。
どうせ税務職員なんて高卆バッカなんだし…。

「法人税法上、この役員報酬は認めません、
ただし、納付済みの当該役員報酬に係る源泉所得税は
還付しません。」
みたいな理論を平気で展開するでしょ。
(因みに役員賞与ではないよ。)
「借用」だの「違憲」だの理解してないって。

無理が無茶してる日本の税務の実務には、杓子定規には立ち向かえないよ。
241名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/27(火) 13:21:19 ID:r+8eLuGs
監査役の年払報酬も今後は事前届出が必要だと思うのですが、
届出ておいて、業績が悪いので支払わなかった場合には実質的に加算するものが
ないわけですが、(毎年届出することを前提として)年によって払うとか払わないということで、
否認事項が発生するんでしょうか。
242名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/27(火) 14:55:08 ID:ih33Gjya
>>241
税務上の仕訳:借)役員報酬   貸)雑収入
ってな感じになるんじゃない?
243名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/06/27(火) 21:47:50 ID:c6VcVZYV
未払役員報酬の発生(BS)で源泉等だけは払う?
実際に支払った時に損金経理?ん なんか利益調整できそう
また、その人が亡くなった場合、相続人からの請求がありうる。
244名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/28(水) 14:38:17 ID:xcOTjZP8
>>241
利益連動型給与とみなされて、支払った年は否認されるでしょうね。
245名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/28(水) 17:55:09 ID:8VKwUou1
>>243
前スレで慨出

246名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/29(木) 10:33:31 ID:46TL1LBw
ところで、
「特殊支配同族会社の役員給与の給与所得控除相当分の損金不算入」
って実務の現場や学校では何と略してる?
タイトル長すぎて不便なんだけど
247241:2006/06/29(木) 11:40:01 ID:sjPNdg65
>>241
なるほど。そういう考え方がないとはいいきれませんね。
参考になりました。
248名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/29(木) 11:42:00 ID:sjPNdg65
↑244さんのアンカー間違いスマソ
249237:2006/06/29(木) 12:30:15 ID:nwuc6b0w
>>246
モロキュー。
250名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/30(金) 12:58:00 ID:0TDB6GJb
>>246
5万社増税制度
251名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/30(金) 15:41:10 ID:OPAqum7E
>>246
零細企業取り潰し令
252名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/06/30(金) 23:52:52 ID:YCWfn14q
社長の給与所得控除の損金不算入のヤツって言ってるよ
253名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/03(月) 23:34:13 ID:gCQGCTJt
通達ってまだでないのかな?
254名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/10(月) 11:47:35 ID:/ipIZ2SQ
定期同額給与のことだけどさ、事業年度中が同一金額であれば良いわけでしょ?
事業年度を一年じゃなくて、三ヶ月ごとにでも区切っておけば、三ヶ月ごとに
役員報酬を改定しても、定期同額給与の要件にはまるんじゃないかと思うんだけどどうかな?
どっかに一年単位だというようなこと書いてある?
255名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/10(月) 15:03:42 ID:e6DxUTOw
>>250
5万社じゃ済まないしw

ところで
国税御用達通信で「兼務役員は常勤役員とはみなさない」が来たね。
「取材」といいながら、取材先も明かさないナゾの記事だが
256沙羅子:2006/07/10(月) 17:22:36 ID:xd3wMs9I
課税の公平のために、更に国税庁の権力削減のために
所得課税を全面廃止することを提言します。
もともと、曖昧な「所得」に課税し、税務調査のできる国税調査官に
過大な裁量権を与えていることが諸悪の根源です。
1.所得税、法人税を廃止する。
2.インボイス制度に基づく消費税を拡充する。現在不課税扱いの給与所得を課税売上とする。
  (何故か?個人を全くの申告不要にすると、収入証明等の必要な場面で不便になるので。)
3.相続税、贈与税は現状の状態にする。(資産課税に関しては、議論の余地があります。
   相続税贈与税の代わりに金融資産等に課税する方法などが考えられます。)

以上、それぞれの税率に関しては、財政規模に応じて決定するのはどうでしょうか?

個人的意見としては、上記の消費税であれば10%で、GDP500兆円とすると
500兆円×10%=50兆円×80%(GDPの内非課税売上20%と試算)
=40兆円
金融資産課税であれば1%として1500兆円×1%=15兆円
合計55兆円の税収。充分ではないでしょうか。
257名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/10(月) 20:08:30 ID:BqYms+9o
毎年1%づつ預金が目減りするのか。。
258名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/10(月) 22:35:54 ID:hrfIZdOi
>>254
商法上の営業年度は1年以下で自由。
営業年度を定款に記載するかは認証事由ではない(このへん、あやふやでスマソ)
法人税法上、定款等に記載した営業年度等を事業年度とし、
記載等がない場合には届け出た期間
その期間が1年を超える場合には1年で区切る。
ってところじゃなかったかと思うのだが、、。

けどさ、3ヶ月毎に決算申告しなきゃならないなんて非現実的じゃない?
アイデアとしてはいいんだけどさ。
そんなのが30社あればオレ、死んじゃう。
259254:2006/07/11(火) 00:51:25 ID:G7lqRBDo
>>258
コメントありがと。

うーん、いけそうかなあ。利益の数値がそう大きくぶれないところはいいんですけど
不動産業なんかだと、もう天国と地獄みたいに数字が動いたりするじゃないですか。
で、仲介も、仕入/販売も、だいたいいつごろ収益が立つか見込みがつきやすい。
三ヶ月ごとが大変って話だけど、三ヶ月ごと試算表作成してれば、あとそれにちょっとだけ足した作業に
なるし。

いやあ、これでいければ行こうかなあ。
260254:2006/07/11(火) 01:13:36 ID:G7lqRBDo
まあ、なんかいずれ通達が出て、事業年度が一年に満たない法人は云々とかって言われそうだけどね。

しっかし、役員給与が定時同額じゃなきゃいけないなんて考え方は、他の国の法人税法にあるのかな?
利益調整云々というよりも、会社の業績がよければ役員がそれだけ給料増やしてもらうのは当たり前じゃないかね。
税務がそんなことに(実質的に)口を挟むのは、とても乱暴なことのように思う。
所得税取れるんだからそれでいいじゃないか。(特定同族会社なら、法人側の所得も加算されるんだし)
261名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/11(火) 09:39:11 ID:XZnOhMSm
税務がそんなことに(実質的に)口を挟むのは、とても乱暴

って、未来の光の国からいらっしゃったのですか?
さぞ日本の税務行政に驚かれたのでは
262名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/11(火) 10:24:56 ID:G7lqRBDo
>>261
いや、今回の特殊支配同族会社のことなんかも含めて改めて思ったんだよ。

留保加算のものは良いよ。しかし流出加算のものに関しては、税務側は
もっとなぜ損金にならないのかということの根拠を示して欲しいよ。

役員給与の損金算入に一定の枠組みは必要だろうと思う。でも今回の改正のように
定時定額要件もがちがちにして、特定支配の方でも加算が出てというような形だと
まるで、会社が役員に給与を払うことを悪いことだとでも扱っているみたいじゃないか。
役員給与に所得税がかからないってなら話は判るけど、こっちはこっちでしっかり取られるんだからさ。
263名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/11(火) 11:02:22 ID:3l3BYDYv
悪いことだよ 会社の儲けはお国のもの。 当然じゃん
264名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/11(火) 15:27:39 ID:xFYEcFe+
>>263はおつむのいかれた意見として、
>>254はいいところに気付いたね。
早速、使わせてもらおう!


265名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/11(火) 15:30:35 ID:xFYEcFe+
>>261
お前大丈夫?
まだ、病院やってっぞ!
266名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/11(火) 16:20:30 ID:dv0nr9te
>>264
で、決算報酬はどうすんの?
上場会社の4半期開示と同じになるってことは、会社の担当者含めて
毎月決算やってるような状態だね。
決算報酬まともにもらったら、増税分よりプラスになるんじゃない?

3ヶ月ってことは、消費税の損得計算まで入ってくるとリスクは
とてつもなく大きくなるし。そこまでリスクは背負えないなぁ・・・。
267名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/11(火) 17:30:58 ID:xFYEcFe+
>>266
決算報酬って税理士報酬の事?
そんな事はご自身の裁量で決めつことでは?
消費税は、3ヶ月毎決算場合にリスクがあるって具体的にどんな場合?
必然的に打合せする時間が増えるはずだから、設備投資等情報は掴み易いと思いますが・・・


268名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/11(火) 17:39:23 ID:XZnOhMSm
>>262
同族会社課税についての根拠は、
当初は「二重控除排除のため」>国会で追及後は「課税の公平のため」
所詮そんなもの

定期給与や届出給与は
会社法改正に対するオーバーリアクションないしは火事場泥棒
269名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/11(火) 17:44:22 ID:G7lqRBDo
>>266
消費税の損得って、申告納付までの預かる期間が短くなっちゃうってこと?
これは大したリスクじゃないよね。実額、簡易の特に課税期間が短くなっても
関係ない。課税仕入に按分が必要な会社は、個別対応の場合の課税売上割合の
調整がやりやすくなるかも。(不動産業前提ね。)土地の売買がある課税期間には、
共通対応の経費はできるだけ使わないの。

税理士報酬が少々高くなるのは、「理不尽な税金払いたくない」というニーズに
答えるためなんだから、納得してもらう。税金よりは安いんじゃないかな。
それに税理士報酬は問題なく損金算入できるんだし。

この「事業年度短縮案」にもっとコメント希望。
270名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/11(火) 18:38:47 ID:N/B83HDe
今度は"課税公平"のために給料所得控除が廃止されたりしてね。
271消費税の損得:2006/07/11(火) 19:10:39 ID:BaYCk8d0
原則の時には、簡易出すタイミングが難しい。
簡易出して2年経過したら、原則に戻るタイミングも難しい。
272名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/11(火) 21:48:12 ID:GstbQBMd
>>258
商法?営業年度? ずいぶん昔のこと言ってくれるじゃないか。

>>268
そこまでして役員給与変えたいの?
定期同額は今まで通達に書いてたことが法制化されただけでしょ。
通達行政に噛み付くくせに法制化されたら文句言うって最低だね。
事前確定は今までできなかったことができるようになったのに文句言うの?もっと最低だね。
273名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/11(火) 21:49:48 ID:G7lqRBDo
>>271
申告の回数が多くなる手間のことを別に考えれば、課税期間は短ければ
短い方が、簡易→実額でも実額→簡易でもベストなタイミングで出せると思うけど。

ずーと簡易、多額の設備投資を行う課税期間だけピンポイントで実額とか。
274名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/11(火) 21:59:29 ID:G7lqRBDo
>>272
今回の「定期同額給与」って、今まで通達のどこに書いてあった?
特に「事業年度を通して支給額が同一」とか「会計期間三月経過日までに
改定がされた場合」とか。

基通9-2-13の(定期の給与)より、今回の条文はずっと具体的じゃない?
275名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/12(水) 01:41:54 ID:vUPgacbA
>>274
具体的に法制化されたから良いのでは?
276名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/12(水) 08:27:25 ID:boBZTevC
>>275
今まで「事業年度中で同額」って文言が無かったから、今回こういう規定で
あるとはっきりしたことで、じゃあ事業年度を三ヶ月で区切ったとしたら、
三ヶ月ごとに役員給与を変更してもいいの?っていう話です。
277名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/12(水) 10:08:54 ID:jBf5QP8r
>>272
報酬の変更時期が規制されちゃったろ。ボケ!!
278名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/12(水) 10:20:29 ID:jBf5QP8r
>>272
あと、賞与が損金算入できるようになったのは
別に税制のおかげじゃなく、「賞与が経費になるのは当たり前じゃね?」と
いう国際常識論に会社法が沿ったから。

で、それに対していきなり税制が余り現実的じゃない規制をかけてきたから
オーバーリアクションといった訳。つまらんケチをつけんなタコ!!
279名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/12(水) 11:05:25 ID:NNi508o5
>>278
事前届出もすごいよね。届け出た内容どおりしか認めなくて、多く払っても
少なく払っても駄目ってんだからね。確かに安易に減額を認めると、枠を取るつもりで
届出をして、実際には利益の状況を見ながらちょうどよく減額するなんてことが横行するだろうから
なんらかの制限は必要かもしれないけど、「届け出たぴったり以外は損金不算入」ってのはすごい。

今回の改正は世間的にはほとんど話題になってないんだけど、税制をどう組み立てるかってのは、
本当は、国会の最重要な事項なんだよね。この改正の影響が実際に納税者に理解されてきた時には、
大ブーイングが起こると思う。
280名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/12(水) 11:40:05 ID:NNi508o5
役員賞与(いわゆる普通のボーナス)は、損金算入、ただし、定時定額給与の
XXヶ月分まで。また、その損金算入された賞与分に対応する給与所得控除相当額は
全ての会社で加算とか。こんなところでどうでしょう。

上場会社だけは利益連動賞与払えるなんて、中小いじめもはなはだしいよ。
281名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/12(水) 12:56:58 ID:HBLnmhnv
すいません。素人なので教えてください。

今回の改正で、役員給与の給与所得控除相当分が損金不算入になると
決算で収支トントンでも、役員報酬1000万取ってると、
法人税は100万近く取られますよね。
そうすると会社のキャッシュが不足していって、
決算上は黒字なのに、
どんどん借入金が膨らんでくるという事になると思うんですが・・・

これってどう処理していったらいいんでしょう?
どなたかお教えください。
282名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/12(水) 13:11:44 ID:CXcaC3D1
>>281
主宰する役員の報酬額を全体の二分の一以下にするか
持ち株の10l以上を非同族に譲渡しなさい。
283名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/12(水) 13:34:48 ID:E0BmBaVj
社長の給料を900万にすれば医院ジャマイカ
284名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/12(水) 14:37:07 ID:4ptpv/Vd
>>決算で収支トントンでも、役員報酬1000万取ってると、 法人税は100万近く取られますよね。

この場合、給与所得控除は220万円なので、増税額は約74万円。
法人0、役員1000万円で損金不算入なら、
法人500万円、役員500万円にした方が税金の総額は安くなる(50%までなら損金算入)。
ただし、過去3年間で判定するので(←この部分が極悪)、今から調整しても手遅れ。

また株を11%他人に渡せば回避可能、って言われているけど自分は危険だと思う(これが通用するならザル法になりかねない)。
増税額が100万円以下ならそのまま素直に従った方がいいと思う。
285名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/12(水) 15:23:23 ID:NNi508o5
>>284
>また株を11%他人に渡せば回避可能、って言われているけど自分は危険だと思う

このスレと前スレで議論されてきたことなんだろうね。

しかし、いくら見え見えでも、例えば仲の良い取引先との間で、業務提携を緊密にする目的で、
資本提携をするという主旨で、実際にお金を払ってもらって株式、出資を売却するのでは駄目なんだろうか?
これは税逃れだとは言えないんじゃないかな?この規定は、特定支配同族会社は、会社の体をなしてないってことに
基づくものなんだろうから、外部の資本を入れることで、統制を行うってことにもなり、役員報酬の額の決定を
なあなあにしないという意味もある。

名義だけで、売却代金の授受が無いとか、その分をこっそり返しているなんてことになると
駄目だろうけど、ちゃんと代金の授受があって売却すれば、その部分は文句を言われる筋は無いと思う。

まああんまり時価が高い会社の場合は難しいけど。
286名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/12(水) 21:37:38 ID:PB9F56Ud
283の言うように給料を900万円にして、増税分70万円を利益で相殺しろって
ことなんだろうけど、給料変更は3月決算なら今月がリミット
みんな対応してるのかなぁ
287名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/12(水) 22:07:05 ID:xBa8kY84
>>278
役員給与が費用になるのは当たり前だけど、損金になるのは当たり前じゃないんだよ。

>>281
会社のキャッシュが不足するほど役員給与払うのがおかしい。
288名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/12(水) 22:32:39 ID:YwPEByCw
>>286
そんなんとっくにやってますが なにか。
289名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/13(木) 00:45:35 ID:eJdFcR3s
>>287
国税庁の方ですか?
290名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/13(木) 01:00:22 ID:eJdFcR3s
>>286
あれれ? 会計期間三月経過日って、3月決算法人だったら、6月30日じゃないの?
6月分からの変更はOKで、7月分からでは駄目だと思ってたんだけど。
291名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/13(木) 09:40:06 ID:9MQf2VwP
減額に期限なんかあったか?
292名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/13(木) 09:52:46 ID:XoocEAoO
減額なら大丈夫だな
293名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/13(木) 11:18:28 ID:a723uS9f
直近の税務通信によると、
業務主宰者の給与所得控除の損金不算入の適用を
うけた場合は、「青色申告特別控除認容」の適用がうけられるように
なるらしいね
294名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/13(木) 13:32:01 ID:eJdFcR3s
>>291
減額なら、変更の時期のしばりは無いけど「経営の状況が著しく悪化したこと
その他これに類する理由」が必要なんでしょ?今までのようにとりあえず下げてみました。じゃ
駄目ってこと。
295名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/13(木) 14:08:41 ID:/dK9hLEX
減額は桶 

ただし 同一年度内に元の金額に戻せなくなっただけ。
296名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/13(木) 14:16:22 ID:eJdFcR3s
>>295
えー、前は戻せたの?

うちは、いったん下げたら一年間は下げたままでとお願いしてたけど。
297名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/13(木) 17:49:22 ID:0TWpJq1T
以前は高すぎる報酬が問題だっただけで、手続きさえ踏めば金額の変更は自由だったからね
298名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/13(木) 21:20:01 ID:OUs8b2U7
>>297
それは言い過ぎ。
いくら何でも自由に変えれば役員賞与認定されたよ。

>>296
取締役の不祥事で3ヶ月減額なんてのは桶だった。
通常は一年くらい引っ張ってねって言ってたよ。
299名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/13(木) 21:49:09 ID:h/FL/s/t
>>290
定期同額のほうは7月分の給与をどうするか決めればいいわけだから、
今月分を払うまでに考えればいい。
300名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/13(木) 23:00:50 ID:eJdFcR3s
>>299

えっと、3月締め法人で考えると
その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日
(会計期間3月経過日)って6月30日でいいんだよね?

6月30日までに改定がされた場合に改定前、改定後の支給額がそれぞれ同額ってことが
要求されてるんだから、

4〜5月が同一で、6月〜3月が同一になるんだと思ってた。

そうじゃなくて、改定の決定が6月30日までに行われて、決定後に最初に支給される
7月分からの増額で良いってことなの?
301300:2006/07/13(木) 23:09:05 ID:eJdFcR3s
Q&A の増額改定の一括支給で、
6月末の定時株主総会で増額改定を決議した場合で、4月〜6月に対する増額分を
7月に一括支給した場合にそれを認めないということなので、
6月末(既に6月の職務執行はほぼ終了している→開始されている)の株主総会の時点で
増額を決めたら、その増額は7月分からしか有効じゃないってことか。

だから、実際の改定は7月分からってことなんだね。

まとめると、3月締め決算法人で、

(1)4月〜3月が同額 → 原則なのでOK。
(2)4月に改定決議 5月〜3月が増額されて定額→OK
(3)5月に改定決議 6月〜3月が増額されて定額→OK
(4)6月に改定決議 7月〜3月が増額されて定額→OK
(5)8月分以降の増額改定は駄目

ってことだね。で、減額のことまで考えると、上記(2)〜(4)で期中増額した
場合には、一切減額は出来ないってことになるね。(1)の場合で4月から
ずっと同額だった場合に、どこかの月の時点から一回だけ下げることが
できて、その後ずっと同額ってことだね。

これで良いのでしょうか?
302名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/14(金) 01:02:25 ID:uiuQZHvM
う〜んと。。
だから減額はOKなんだって。
ただしその後の増額がダメになるだけであってさ。

あと、期首から上げるのもOKだろ?
株主総会の決議後なんて何処にも書いてないし、
従来通り役員報酬の総額上限を決めてあれば、個別の支給額は代取(又は取締役会)一任にしておけばいいんだしさ。

趣旨としては今までみたいに半年後に増額する、、っていうのは利益調整につながるということで、
株主総会で決める場合の猶予期間を考慮して、期首から3ヶ月以内ってだけじゃないのかな。
303301:2006/07/14(金) 10:56:30 ID:HHRiH21O
>>302

ここでまとめたのは増額がらみのことだけなので、減額がOKなのはもちろん理解しています。
ただ、ここで書いたように、三月以内の規定で期中で増額してしまった事業年度については、
一切減額が認められなくなるってことだよね。

期首からあげるのがOKなのは (1)なのでもちろん大丈夫。だから、
4月〜3月法人で、1月に著しい業績の悪化で減額したとしても、
4月で事業年度が改まればそこで増額するのはかまなわいってことだよね。

これまでと違う点としては、

「事業年度単位で同額」ってことがはっきりうたわれたこと
増額については三月以内とはっきり規定されたこと
減額についても「著しい業績の悪化」という理由が必要になったこと。

があり、かなり違うという印象でいる。

もう一つでかいのが、「定期同額給与」の概念に当てはまらない時は、
役員給与の全額が多分否認されることになるってこともあると思う。
全額が否認って考えないと、例えば期中で二回下げた時にどの部分が
否認されるのかってことに答えが出ないわけだし。
304名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/14(金) 16:56:12 ID:Kr3H2PK6
>>301
増額については、301さんのとおり。
減額に関しては、別に「1回だけ」とも、「増額したらダメ」とも読めない
気がするけど・・・。令69@二では、「一号を除く」としか言ってない。
ここでの「除く」とは、一号との重複規定を避けるための3ヶ月以内の
改定を除外しているだけだから、改定については、大原則が事業年度単位
(法34@一)、例外として、3ヶ月以内(増減問わず。令69@一)。
さらに、減ならば改定時期として一定の事情によって随時(令69@二)
ってことじゃない?

令69@二で、令69@一の括弧書きを「適用を受けた場合」を除くとは、
読めないんじゃないかなぁ。

だから、期中で2回さげた時については、実質判断になるんじゃないかな?
実質判断って言っても、結局は、多く加算できるのが基準。ってこと
だろうけど。全額は、ないのでは?

「上げたり下げたり」とか、「毎月じわじわ下げて」っていう、いわゆる
月次の業績連動みたいなのは、全額が賞与って言われると思うけどね。
305名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/14(金) 17:28:05 ID:fk+QTOXQ
良く分からない。君たち日本語が不自由だ。
306名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/14(金) 18:13:15 ID:Kr3H2PK6
>>305
ここは、有資格者が集うスレだ。
君は、本試験に向けて勉強すれば良し。

ここまでは試験に出ないから安心しなさい。
そもそも「今年はここは出ないんじゃないか?」って
ウチの職員の担当講師は言ってたらしいぞ。
307名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/14(金) 19:01:25 ID:NorRfSIB
>>306
> >>305
> ここは、有資格者が集うスレだ。

だれもそんなこといってないだろう?
企業の担当者もきてるぜ?
308名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/14(金) 23:33:24 ID:JWC3LKOb
>>304
うーん、また何だか判らなくなってきました。このあたりと、事業年度が一年に満たない
ケースについてなどは、いろいろ通達が出てきそうですね。
309名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/15(土) 11:01:54 ID:U3h/jBCL
すみません。新しい決算の書式って、何年何月決算から適用されるんでしょうか?
19年3月決算からでしょうか?
310名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/15(土) 11:11:38 ID:T9jNJXZv
…もう適用されてますが…
311名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/15(土) 11:26:55 ID:U3h/jBCL
>>310
そうなんですか?
平成17年6月〜平成18年5月とかの事業年度でも、書式が変わるんですね?
有難うございました。
312名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/15(土) 11:31:26 ID:wuJiI3DQ
>>309
平成18年5月1日以後に終了する事業年度から
決算書を変更しなければならないよ。
313名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/15(土) 11:49:02 ID:U3h/jBCL
>>312
あるがとうございます。
スッキリしました。じゃあ、会計ソフトを至急バージョンアップします。
314名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/15(土) 13:10:28 ID:MiQwhT9g
>>業務主宰者の給与所得控除の損金不算入の適用をうけた場合は、
>>「青色申告特別控除認容」の適用がうけられるようになるらしいね

詳しく
315304:2006/07/15(土) 20:06:12 ID:EVN9WQ1o
>>307
>だれもそんなこといってないだろう?
>企業の担当者もきてるぜ?

>>305
本当にわからないんだったら、「不自由」とかいう言葉使うな!!
税法の前に、言葉遣いと社会常識勉強しろ。カス。

>>308
「事業年度が一年に満たないケース」は、通達には馴染まないんじゃい?
この辺は、計算方法については、すでに手当てされてるしね。
考え方としては、面白いと思う。実際にどの程度使えるか?だね。

>>314
俺も。ソースは何?これが認められるなら、事業税の事業主控除も
認められるんじゃない?
316名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/17(月) 07:21:20 ID:1VaxK5tw
言葉遣いの悪い有資格者の方々ばかりのスレですな。wwww
317名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/20(木) 20:35:41 ID:rY7c3Vyl
取引先同士の社長が相手の非常勤役員に就任し役員報酬を同額ずつ支給する
その分、自社の代取報酬減額・・・ダメか・・・
318名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/20(木) 21:08:16 ID:+flyIXcF
監査役設置なら監査役でもいいのでは?
ただし、実態と議事録等が伴っている事が前提と思う。
二社だけに限らずに考えてもいいのでは?
                    
                  BY コロボックル
319名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/20(木) 21:22:20 ID:vADfp/I4
最近流行の社外役員という設定ならありかもしれませんね
320名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/20(木) 21:26:59 ID:+flyIXcF
ひとつの案ですね。
ただし同業者はダメと思う。
利益の相反にあたりそう。
321名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/20(木) 21:27:17 ID:HICEPi09
>>318
先週・今週の御用雑誌参照
322名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/20(木) 21:27:48 ID:rY7c3Vyl
11%の株の持合よりは経済的合理性の立証が楽かも
株主総会の召集・議決権行使だの、同族会社の株を持たせる
正当な理由(を調査時に社長自身が説明できるか否か)

323名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/20(木) 21:45:35 ID:rY7c3Vyl
同業者よりも外注先(提携先)ならばイケるかも。
同業でも専門特化ならば?
税理士同士だって紹介があるし、OB2・3階建が現存。
お互いが仕事を発注(紹介)し合うような関係の会社。
税理士なら司法書士・社労士のような関係。
仕訳で言うところの 外注費/売上 の相殺処理が発生する相手先。
新たに発生する(社外役員?)報酬に見合う(見込まれる)メリットならば?
お互いが発展することで経営上有利(リベート・割引・特別提供価格・情報提供・
営業ツール・ピンハネww)がある等
324名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/20(木) 21:58:05 ID:rY7c3Vyl
カッコ書が多くてスミマセン
時期的にタイミング悪いところに役員報酬減額して、
減額した分程度の乙欄給与が発生して、本人達は確定申告する。
しばらくして調査の際、社長の2ヶ所目給与の支給先の社長に
当社が乙欄支給していた。
調査官は思う、、この乙欄の給与は誰の給与ですか?社長でしょ???
なんか、調査時の説明(申し開き・いい訳)がカッコ悪い・・・
あっ!当初の当社代取報酬を減額しなきゃいいのか。
源泉税社長負担で・・・
325名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/20(木) 22:00:04 ID:+flyIXcF
>>323
デメリット、リスク等は?
326名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/20(木) 22:17:02 ID:o1mSxcnl
株の譲渡のリスクがなければ15%程譲渡すれば問題ないよ
深く考えすぎると身動きとれなくなるよ
327名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/20(木) 22:34:53 ID:rY7c3Vyl
>>325役員賞与認定覚悟ならば・・・
調査時の社長発言予測
なんだかよくわかんねぇーけど、税理士が来年から会社の税金が高くなるとか
言って、株がどーの、総会がどーの、まくし立てて・・・そんで、あるとき税理士が
友達の社長と給料を払いっこしたら大丈夫って言うから。よくわかんねぇけど何?
確定申告の金だって税理士に払ったよ、三月頃顧問料と一緒に小切手切ったっしょ?
10万円だったかな・・・税金が安くなるんだろ?
328名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/20(木) 23:52:13 ID:TItGu3iG
株の譲渡をしたら対価をもらわないといけないわけでしょ
その計算はどういう風にやったらいいんですか
329名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/21(金) 00:00:02 ID:0TRanGdv
税理士じゃないと無理かな。
但し相続強い人。
ちなみに会計士に頼んでも大企業の監査しかしていない
会計士先生は駄目。相続強い独立系会計士ならOK。
330名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/21(金) 00:12:11 ID:JeBDxAQB
先月(遅ぇーよ)所長が「オレが贈与を受けてやる!(税理士報酬+配当or役員報酬の期待)」
と豪語してました。
最近、「次年度から増税だと客に伝えとけ!(とりあえず言っただろ)」に変化しました。
顧問先への役員の任期の延長も可も禁句になりました。
僅かな書類作成報酬に拘ってます。伸ばすならその分稼ぎ出せと。
331名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/22(土) 23:06:22 ID:/zIRi3CE
税理士が株を持つのはおすすめしないなあ。
一見対策としてよさげに見えそうだが、顧問先とゴタゴタしたら後で厄介なことになるしな。
それをやるくらいなら、むしろ同族以外の役員を迎え入れた方が楽。
332名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/23(日) 12:33:13 ID:2D+1Lbu+
>>331
名義上だけの役員じゃ駄目で、常務に従事する役員が多くならないと駄目なわけですよね。
333名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/23(日) 15:41:47 ID:jXj+MEE1
要するに、「事実認定」という事ですよね!!
結局、株を動かしても、役員を増やしても、「事実認定」でアウトということです。
334名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/23(日) 18:41:12 ID:SAIAaqz5
>>332
常勤役員で無問題。
今回の規定の役員は雇用保険かけられないしな。
兼務役員は、対象外で決まったわけだし。
335名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/23(日) 19:46:18 ID:uC8XPgSM
給与所得控除の損金不算入が適用されるような同族会社の場合
従業員を役員にしても使用人兼務役員になるので、適用を逃れるのは無理だろう。
336名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/23(日) 20:08:59 ID:SiOG7EvW
>>335
使用人兼務役員って、使用人としての職制上の地位を有していなきゃ
ならないでしょ?実際には現場に出ていたとしても・・・。

だから、会社が「使用人じゃない。役員」と言えば、純粋な役員だよ。
あとは、経営に参画しているかどうかで、常務従事要件だけが問われる。

335の書き方だと、役員登記されて賞与出しても、使用人と同じ基準
なら「事実認定」で損金算入にならないかい?

俺は、常務従事要件のポイントは、経営参画の有無だと思うよ。
もともとこの規定自体「自分で自分の給与(報酬)を好き勝手決め
られるような状態は、実質個人でしょ?」って発想なんだから、
職員が社長の役員報酬とその決定のプロセスを理解していて、
同時に経営者として、ヒト・モノ・カネいずれかにおいて意思決定
権限を有し、行使しているならOKだと思うけど。
実務的には、組織図作成して、その通りであれば問題無いと思うが。
上場企業だって、社長のワンマンは充分あり得るんだし、自分を含めて
社内外において役員として認知され、相応な仕事をしていれば充分と思う。
337名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/23(日) 21:11:19 ID:l8BTWKZP
実質的にそうなら何の問題もないでしょ?
そうじゃないから皆困ってるんですよ。
338名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/24(月) 10:35:43 ID:BcF1FOzI
>>336
>使用人兼務役員って、使用人としての職制上の地位を有していなきゃ
>ならないでしょ?

通達9−2−3(機構上職制の定められていない法人の特例)
を逆手に取られる可能性もある。

339名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/24(月) 10:40:15 ID:h6ZfFYdX
使用人兼務役員がアウトとはいつ決まったの?

税務通信?アウトとは書いてなかったが・・・。
340名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/24(月) 10:40:46 ID:MbLrPPcs
だから、税理士が株を持つことは無いって。
税理士法で関与してる企業とは税務以外のことに関与しちゃいけないんだって。
株なんか持って、脱税の手助けなんかする訳無いでしょ、下手すりゃ資格剥奪だよ。
341名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/24(月) 10:57:25 ID:LKRtEQDn
>>340
税理士法何条?
342名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/24(月) 15:23:04 ID:jYef8m38
>>338
逆手には取れないでしょ?
通達9−2−3(機構上職制の定められていない法人の特例)は9-2-2
を受けて、法34条5項(兼務役員)についての通達だから。
通達とは、「ある条文」についての解釈なんだから、他の条文に
類推適用はできないはずでは?
まぁ、これやってきたら、他の親族役員に使用人賞与出しまくれば
OK。心配なら、常務にでもしておけば良し。ってことじゃない?

>>340
倫理規定じゃなかったっけ?金貸しちゃいけないとか、保証人
になっちゃいけないとかあるよね。株持っちゃいけないって
いうのは無かったと思うけど・・・。株持ってダメなら、役員就任
だってダメなはず。
343名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/24(月) 16:38:24 ID:bOwkbLjV
>>342
兼務役員に該当するかどうかの規定だから類推ではないと思うけど。

それを受けて役員給与の規定にどう影響するかと言うだけだと思うけど。
344名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/24(月) 19:22:33 ID:55slLGdV
>>340さんの意見は素晴らしいです!
事実認定でアウトですよ。
345名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/24(月) 19:33:35 ID:jYef8m38
>>342
「兼務役員は除く」って条文のどこにも書いてないよ。
法34についての判断において通達9-2-3を出すのはわかるが、
他の条文の判断をする上で他の条文の通達を使うのはいかがな
ものかと・・・。

これは、あくまでも課税庁側の話としてね。
通達は課税庁の内規である以上、その運用に際しては、厳密に
行われるべきもの。もちろん、裁判になれば裁判所は9-2-3の
「考え」を使って判決出す可能性はあるよ。この点は、当局に
おいても同じ。

要は、更正する理由として9-2-3を前面に出せないんじゃないか?
ってこと。通達も条文も無い部分で、更正なんて簡単にはできない
んじゃないかな?ましてや署レベルの案件で。
346確定申告さん:2006/07/24(月) 19:58:34 ID:U4B6RsSz
347名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/24(月) 21:34:29 ID:bbbNWtI+
9月決算の会社ですが、非常勤役員に12月に1年分(10月〜9月分)の報酬を支給してます。
改正税法が適用されるのは来期からですが、例年通り12月に支給する報酬を損金算入しようと思えば
どんな事前確定届出をしたらいいか教えて下さい。

株主総会は12月末です。
国税庁の想定では、株主総会から株主総会の間が役員の職務執行期間(1月〜12月)になるから、
規定を適用するなら、10月〜12月分は空白になってしまいます。

別に構わないのかな?

考えれば考えるほどわかんなくなってきたので、誰か偉い人教えてくださいです。

348名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/25(火) 05:31:16 ID:m1sbp9IT
>>340
オレのところの所長は、顧問先になる以前に深い友情で結ばれ、
顧問先の株を3%持っても何も言われないが、何か?
349名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/25(火) 17:17:31 ID:UABqMd8Z
>>347
偉い人が答えます
それは経過措置で6/30までに出さなきゃだめだったんだよ
今回は支払って損金不算入で終わりですな
顧問先から損害賠償求められるんじゃないの?改正は早めに対応しないと。
350名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/25(火) 19:09:26 ID:UPZ6O/Uq
>>347
損金算入するのは、今期?来期?
351名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/25(火) 22:25:10 ID:i7r7jTq9
>>347
349が原則。ただ、既往の支給実績があって、職務執行開始前に
事前確定していることが認められれば、提出期限について宥恕規定が
初年度だけ適用されたと思うが・・・。

10〜12月は空白にならんだろ?職務執行開始が去年1月なんだから、
経過措置が適用されて6/30前に職務執行開始ってことで、6/30だ。
ttp://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/pdf/h18kaisei.pdf

宥恕規定が認められなければ、アウト!!
これを機会に年額を月割りにしてもらうしかないな。
その方がいいよ。帳簿上だけ毎月未払いで計上しておいて、源泉も
ちゃんと払っておけば、本人への支給時期はいつでも大丈夫でしょ?
352347:2006/07/25(火) 23:07:03 ID:KEzj/v1A
>>349-351
おー みなさん回答ありがとうございます。
おかげ様で6月30日の意味がやっとわかったですよ。
てっきり改正税法が適用される18年4月1日開始の3月決算法人のために
こんな規定が設けられてるのかと思ってましたよ。
バカだなー自分。

あー。やっぱりアウトなんですね。
じゃぁ当期損金算入せず、来期の支払い時に損金算入するするならいいんですかね?
(平成17年10月〜平成18年9月までの分として平成17年12月に支給
又は平成18年1月〜平成18年12月までの分として平成17年12月に支給。この場合は一部前払費用になるんでしょうが。)
それなら今年の9月末又は12月末に提出したらオッケーなのかな?

事情は社長に話してて、最悪役員賞与でもいいよって言ってくれてるんで、損金算入できれば万々歳なんですけど。





353名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/26(水) 00:25:41 ID:DstMSq7m
>>352
釣りですか?
アウトなの。ア・ウ・ト。
12月に支給してるんだから・・・。
18年4月1以後開始事業年度で損金算入するんでしょ?

9月に支給するか、未払い計上すりゃいいんだよ。
って、そもそもできんのかね?

9/30の職務期間満了をもって、その報酬としてるんだから、
委任業務の履行が終了してないとダメな気がするが・・・。
1月を単位とした委任契約じゃないからねぇ。
354名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/26(水) 08:21:27 ID:/OhrayM4
>>352
一年分前払いなら、来期に限っては、毎月払って定期同額にすればいいじゃん。
355名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/26(水) 09:53:48 ID:byjlz6QU
>>347-354

事前届出給与だけど、「(その)給与に係る職務の執行を開始する日と
当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から三月を経過する日とのいずれか早い日」

でしょ。つまり、その事業年度で損金算入したい給与に係る職務の執行を開始する日ってことで、
事業年度開始前に任期が既に開始されている場合は、その事業年度開始前までに出せばいいってことだと
解釈しているけど。だから、経過措置は、>>352 が言うように、今年の3,4,5月締め法人のために
ある規定なんじゃないの?

どだい、定期同額の方が事業年度を通じて同じ、つまり事業年度開始直前までに、その期の給与が
決定されていれば良いってことなんだから、事前届出給与の方だけ、そんなに前から縛られるって
こと無いでしょ。例えば今年の10月1日開始事業年度に支給する年支給の役員報酬は、その役員の
就任はずっと以前だったとしても、9月30日までに届け出ればOKのはず。
356355:2006/07/26(水) 09:58:15 ID:byjlz6QU
えっと、別の言い方すれば任期2年の役員だとして、選任されて、業務執行開始前に
2年の任期分の報酬を全部決定して(もちろん定期同額じゃないとしてね)2年分届け出る
なんてことが要請されているわけじゃないでしょ。この規定はあくまで事業年度単位の
届出を前提としてるよ。
357355:2006/07/26(水) 10:00:39 ID:byjlz6QU
あっ、ごめん。話が全然判ってなかった。後払いなんだ。そんなの駄目でしょ。
358355:2006/07/26(水) 10:07:49 ID:byjlz6QU
あれれ、違うか。なんか、話が判りにくいな。

H18/10/1〜H19/9/30 の職務執行に対する報酬を年払いで、H18/12に支給するってこと
でいいんだよね。それならやっぱり H18/9/30 までに届け出ればOKでFAでしょ。
経過措置は関係ないよ。根拠は >>355 に書いたとおり。
359名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/26(水) 10:32:57 ID:ZH0suOkD
>>355
17/10/1〜18/9/30の分を18/12に支給する話してるからさ
あんたの言ってるのは来年お話
しかも9/30までじゃなく12月の株主総会までに提出でOKだよ
360355:2006/07/26(水) 10:47:34 ID:byjlz6QU
>>359
ごめん。やっぱり後払いの話なのね。じゃあ >>353 の言うとおりで、
当期中に払っちゃって、当期損金算入しかないね。

それから後段だけど、>>358 に書いたケースで、もしその役員の就任が
この期前なら、届出は9/30じゃないの? 総会時までに届出ってのは、
新任役員(職務執行がまだ開始されて無い)が対象でしょ?
361名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/26(水) 12:49:16 ID:Xa+O6xi+
>>360
その報酬に関する職務執行って意味でしょ

362名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/26(水) 14:44:12 ID:DstMSq7m
なんだか混乱してるなぁ・・・。
ちょっと整理しよう。

まず、適用対象年度はH18.4.1以後開始事業年度。この事業年度に
損金算入するものについて、事前確定+届出という制約が入った。

ここで、その損金算入する給与の届出書の話になる。

「職務執行開始と事業年度開始から3ヶ月のいずれか早い日まで」だ。
そこで「その給与の職務執行期間って何ぞや」こと。

職務執行機関とは、原則総会から総会まで。ただ、税法でいう
執行期間は、いわゆる会社法でいうところの職務執行という
概念よりは、どちらかというと、賞与引当金における支給対象
期間に近い。したがい、総会の翌月からをその職務執行に
かかる給与の算定期間としているなら、その算定期間の起算日。

で、経過措置が出てくる。経過措置の趣旨は「法施行から3ヶ月の
周知期間」だ。なので、想定している経過措置対象は、以下の通り。

@3月決算について4月、5月、6月までに総会を行う。
A4月決算について5月、6月までに総会を行う。
B5月決算について6月に総会を行う。
C18.4.1以後開始の決算期について損金算入するものについて、
 事前確定しており、すでに職務執行が開始している。

363名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/26(水) 14:47:11 ID:DstMSq7m
C以外は、今後の分ってこと。Cは、既に決まっちゃってるケース。

つまり、周知期間終了の6月末までに提出期限が来てしまうもの、すでに
期限が過ぎちゃってるものについてだ。ただ、この経過措置には、
届出書の宥恕規定として付いている「既往の支給実績があって、同じ
支給実績を行う」といった、継続性が認められるような場合には、
期限後であっても、宥恕される可能性が高いということ。あくまでも、
経過措置についての話。

だから、352の質問は、19年9月期に損金算入するものなら、執行
開始の前が原則。だから、経過措置Cに該当して6/30まで。
18年9月期に損金算入するなら、改正前の規定だからOK。
後払いの年払い報酬について、当該事業年度に損金算入できるか
どうかは、別の問題。 長文になったが、これで桶?
364名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/26(水) 15:51:32 ID:ZH0suOkD
>>355
役員の職務執行機関と会社法上の役員の就任期間が=でないってことに気づけばかいけつするかな?
365名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/26(水) 19:14:03 ID:HG9vPgnV
>>363
つまり、昨年まで、期末後に払う報酬を未払い計上しておいて損金算入していたか、
12月に支払ったときに損金算入していたかのどちらかによって対処が違うんでしょ?
支払うときに損金算入していたのなら、すでに18年9月期には17年12月の報酬が
損金算入されているということだから、18年12月支給の報酬は来期の損金算入となり
その届出は6月30日までだった、ということ。
366363:2006/07/26(水) 22:12:08 ID:DstMSq7m
>>365
そういうこと。

>>364
会社法と税法で執行期間が=でなかったとしても、このケースは、6/30
になっちゃうんじゃない?19年9月期に損金算入するんだから。
どっちにしても、6/30前に事前確定して、職務執行開始しちゃってるからね。
さすがに9月決算で、7/1から執行です。ってわけにはいかんだろうし。

で、気になったのが、年払い報酬を未払い計上できるのか?ってこと。
353後段で書いたように、10-9月を1つの期間として経営委任して、
その対価なわけだから、9/30終了をもって、要は、決算日が経過しないと
委任契約にかかる役務の給付は完了してないんじゃないか?ってこと。

まぁ、OKだとは思うけどね。これがダメなら、決算月の税理士報酬も
ダメになるし、月末までの月払い役員報酬もアウトだからね。
この点を突き詰めると、今まで気にしてなかった、月払い報酬の起算は
総会からなのか、総会の翌月月初からなのか?っていうのがわからなく
なるね。蛇足でした。
367名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/26(水) 23:18:27 ID:iRJJAhki
>>363
364です 私ははじめから6/30になるって書いてますよ
349=364です
368363:2006/07/27(木) 13:57:11 ID:ylODIA6D
>>366
364さんを否定したつもりは無かったのですが・・・。
364の「かいけつ」っていうのが、「セーフになる」って意味だと
私が勝手に勘違いしたまでです。

気分を害していたら、失礼しました。
369名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/27(木) 20:14:19 ID:r+Oig5vk
6/30で事業年度変更して会計期間終了。役員全員改選(重任)。
これもダメですか?
370名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/27(木) 20:36:29 ID:jtevh0ib
もう何がなんだかわからんな。
371名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/28(金) 08:44:18 ID:Hxz8VR5i
>>369
何もわかってないな ワロスww
372名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/07/28(金) 13:23:47 ID:HTjJtYDz
>>369
第2項になって、レスの質が落ちてきたなぁ・・・。
しょうも無い質問まがいが増えてきた。

まずは、どうしてそう思うか自分の見解を書いたら?
373名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/01(火) 15:05:35 ID:Lqmh26nA
372>>
っまあ、そお言うなや。
何にしても、アイディアには違いないんだから。
建設的なスレなんだろ。

それでも、我慢ならなければ、『ブヲヶ・カス』って言えばいいじゃん。
以外に、こんな意見から、ヒントが見つかるかもしれないし。
374名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/05(土) 23:17:19 ID:QRUqzQS9
国税庁ホームページの
役員給与に関するQ&A 10を読む。
愕然となった。定額ではないと、多くても、少なくても
全部が加算という事か・・期限とっくに過ぎっている。
そんな話、税理士から聞いていないよ。
本年度と来年度における廃止と改正、変更点あるかと聞いたのに
特殊の主宰者役員,留保金の話のみで事前確定の役員報酬届けの件に対して説明なし
役員の支給改定(議事録記載)したぞ、しかし届けだしていない。
税務調査等で認められないなら税理士の注意事項説明不足で損害賠償 考えています。 
375名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/07(月) 10:02:57 ID:EeOqSdRV
>>374
損害賠償なんて考えてるならもう少し勉強した方が良いよ。恥かくから・・・
376名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/08(火) 16:27:25 ID:mJrFBk9Z
直近の税務通信みたけど、「業務主催給与を他の役員給与に振り替えると
否認の可能性大!」だとw

多少の給与のレギュレーションで否認されるどんな根拠があるんだよ!
役所の御用聞きするのもたいがいにせえよ、税務通信!
377名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/09(水) 08:08:06 ID:sHHJRlTs
>>374
受験生は勉強しろよな!
378名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/09(水) 18:00:57 ID:utpq1UWW
>>376の追加
「ただ、利益操作などを伴わない単純な業務主宰役員給与の減額について
は問題ないとされるようで、さらに業務主宰役員給与の一部または全部を
配当に切り替えることもできる模様だ」
って当たり前やろが。
379名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/10(木) 09:24:09 ID:azHnrbgw
利益連動給与について書かれているんですが、理解できません。
どなたか解説できる方いますか?

ttp://www.lotus21.co.jp/data/news/0608/news060809_02.html
380デブ最高顧問:2006/08/10(木) 16:47:21 ID:kPk5ZNUw
もしかして、今の税制って中小零細に厳しい????




廃業しようかと思ってる。
381名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/10(木) 21:19:24 ID:B0GBj220
>>379
とりあえず利益連動も認めてやるが、わからんヤツは使うなってことだな、きっと。
382名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/11(金) 04:49:13 ID:XUaomh6E
>>379>>381
この規定はどちらかというと、上場企業用の規定
383名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/11(金) 13:49:31 ID:p7/rAPWd
中小零細企業ばかりターゲットじゃなくて大企業や銀行への課税強化しろよな
銀行なんてついこの間まで瀕死だったくせに、国民の税金で救けられた事なんて忘れてやりたい放題荒稼ぎ
あんなにすぐに国からの借金返せるくらいなんだからよ
金利が上がって喜ぶのは銀行と一部の大金持ちだけ
だいたい1億人もいてなんでこんな小さな島国がやっていけないんた?もっと少なくてもやっていけてる国だってあんだろ
使いすぎなんだよ!
384名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/11(金) 14:31:17 ID:tDbHtUKo
>だいたい1億人もいてなんでこんな小さな島国がやっていけないんた?

何をやっていけないんだ?
意味わからん
385名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/11(金) 23:43:07 ID:+2mG2PXm
あの 
すいません
一番肝心な業務主宰役員
についてなんか通達
でたんですか?
386名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/12(土) 01:22:57 ID:/xnLfiME
>>379
利益連動給与(賞与)の「利益」っていうのは、1事業年度の利益を前提と
している。では、その給与に対する職務執行期間は?というと、当然、
事業年度になるよね。ってこと。

ここを、職務執行期間=総会〜総会 にすると、それに対応する「利益」
は1事業年度の利益にならず「自:総会〜至:次の総会の期間」の利益に
なる。だから、ダメ。そもそも、損金算入要件である、確定後1ヶ月以内の
支給ができっこない。「定時総会をもって、決算が確定し、利益が確定する。」
っていうのが前提だから。例えばH18.4.1〜H19.3.31事業年度について、
総会ベースだと、その「利益」は、H19.3期と、H20.3期が確定しないと、
確定しない。

毎期総会を5/31に行うとするなら、H18.6.1〜H19.5.31が利益算定期間。
この確定は、H19.5.31の総会確定(H18.4.1〜H19.3.31事業年度分のうち、
H18.6.1〜H19.3.31)と、H20.5.31の総会確定(H19.4.1〜H20.3.31事業
年度分のうち、H19.4.1〜H19.5.31)の複合だから、両事業年度が確定
しないと当該期間の利益も確定しない。

一方、その指標自体は、H19.5.31に確定してるんだから、そこから1ヶ月
以内に払うということは、確定してない利益についても払うことに
なっちゃうんだから、無理ってこと。月次で利益は確定しないってことだ。
事業年度を1ヶ月にすれば可能なのかもしれんが、非現実的だ。

>>385
出てないんじゃないの?出ても、期待はできないと思うよ。
実態判断の要素が強い部分だからね。
個人的には、具体的な内容に踏み込むなら「こういうのはOK」っていうより
「こういうのはダメ」っていう感じしか出せないんじゃないか?と思ってるよ。
387名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/12(土) 03:47:45 ID:6rL5MfO+
>>386
上場企業は元々簡単にそういうことをしているんだが。
この規定以前に経費認められなくても。
388386:2006/08/12(土) 20:20:21 ID:/xnLfiME
>>387
そもそも、中小だって事業年度ベースで役員給与の決定する方がおかしい。
事業年度ベースで定期定額で元帳に出ていたら、後付決定で遡り計上。
っていうのが普通。それが、今回の改正は理論しか考えてなくて、会社法
施行のどさくさにまぎれて、否認ありきで規定作ったからこんなおかしな
規定になるわけだ。

そうは言っても、決まっちゃったもんは仕方ない。
「どう対応するか」を考えるしかないね。経団連がんばれ。
389名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/12(土) 21:26:26 ID:lb8g3cx/
390名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/18(金) 23:42:44 ID:hSQzsEsN
政府は11日、税理士、司法書士、社会保険労務士の3業種について、
労働者派遣を認める方針を決めた。司法書士は登記・供託業務のみ
に限定して解禁する。ただ弁護士については法務省などの反発が強
く、結論を先送った。9月に開く構造改革特区推進本部(本部長・
小泉純一郎首相)で正式決定し、今年度中に全国で実施する。
いわゆる「士業」の労働者派遣はこれまで「業務の専門性を守る必
要がある」などの理由で認められていなかった。政府の構造改革特
区有識者会議(座長・八代尚宏国際基督教大教授)などで検討した
結果、民間のニーズが高く、派遣を解禁しても問題ないとの結論に
至った。[8月12日/日本経済新聞 朝刊]
391名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/21(月) 21:13:39 ID:Z67z9eBi
役員給与の否認の規定と合わせて、業務主宰役員の役員給与の増額シミュレーションやってみたらびっくり。
月額60万→100万までの増加だとして表にしてみたら、税額ベースで見ると、
法人税の減少と所得税等の増加の差額が31万程度下がった(つまり一応有利)けど、
社会保険料の負担の増加の損得まで見たら、この幅の中ではほとんと負担が変わらなくなってしまった。
このぐらいの給料だと、税額減った分ぐらい、社保の負担(会社、個人合わせて)が
増えるので、全く損得なくなっちゃったんだ。決算書の利益が下がる分損だということにも
なりかねない。いまさらながらすごい規定ができたもんだ。
392age:2006/08/22(火) 19:50:29 ID:THB4UJPS
社保の負担増える分、将来の年金増えるからチョット得か?
393名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/22(火) 20:18:02 ID:E9gCgweC
>>392
普通に損だと思うが。
少子高齢化で年金崩壊するよ。
394名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/22(火) 21:43:09 ID:2ViBE74O
>>392
いや、このあたりの報酬額だと、年金は既に最高額なので、健保が高くなるだけ
丸損だよ。
395名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/23(水) 12:01:59 ID:aZq3Aymi
うん損。従業員の社会保険の面倒までみなくちゃなんないし、役員改選等
いろいろ手続き面倒だし、税理士報酬高いし・・・(゚Д゚)ハッ
396名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/25(金) 21:22:01 ID:EkuF4Dp7
誰か教えてください。
定期に支払わない役員報酬の事前届出という制度のことですが、
事前に届ける内容で、利益の○○%を決算確定日に支払うという届出でも可能なのでしょうか?
397名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/25(金) 23:14:36 ID:TcClS4iO
>>396
顧問税理士に聞いてください

マルチ うぜええええええええ  ウンコー!(*゚∀゚)=3  野郎
398名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/26(土) 10:28:00 ID:1WX+JmNb
>>397
知らないんだったら、余計な真似するな。
お前がうぜえ。
399名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/08/27(日) 21:07:15 ID:WaUEBfKk
>>396
計算方法が決まっているだけだから、利益連動給与。

>>391
年収7〜8百万くらいまでは、税より社保の負担のほうが大きいんだよ。
税と社保は別制度だから仕方ない。


400名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/04(月) 13:54:51 ID:MwULKDZW
業務主宰役員給与の件だけど、これってあからさまに基準所得金額が
800万に満たなくても別表付けないといけないのかな?
税務署に聞いたら当然のように言われた。
全社付けるとなると相当面倒なんだが・・・。

株主や役員が分散してる場合は付けなくてよさそうだけど・・・。
401名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/05(火) 07:01:15 ID:TeXZ06h+
>>400
付けて当たり前だろ。
もし、調査による所得が増えた場合、難ありだろ?
それに、役員や株主が分散しても、不手際があれば事実隠蔽になるわけだが。
402名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/05(火) 09:35:07 ID:/wafMlES
>>401
ってことは役員・株主が分散した非同族会社でも付けるのか?
403名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/05(火) 15:42:57 ID:+G2FsZoO
その辺は先走らないでも、必要な時期に税務署通して説明があるでしょ。

ところで先日、税務通信に一連の特殊支配会社に関するリーク記事
について「国の御用聞きか?」と電突したら、
全国の税理士などから同様のクレームが相当来てるとのこと。
直近の税務通信で「特殊支配会社の疑問点募集」の記事があるのを
みてチョット笑ってしまった
404名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/05(火) 18:50:48 ID:8+ojBHOP
>>402
別表2で非同族会社と判定されれば、
特殊支配同族会社でないことは自明なので
別表14(1)は不要だと思う
405名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/05(火) 20:31:58 ID:UlfzMmg6
>>403
あそこの会社はダメだよ。5年以上前の、まだ電話とファックス
の番号が同じだった頃のファックス番号にDM送ってくるくらいだから。
DMの間違い電話がうるさくて仕方ない。
「疑問点を提示するのがお前の役目だろ?」って言ってやりたいね。
ある意味情報操作だよ。あれじゃ・・・。
あまり当てにしない方がいいよ。あそこにダメって書いてあること
と逆のことやって否認されなかったこと、いっぱいあるからね。

>>404
役員要件で適用除外ってケースもあるし、別表14でその判定
もするわけだから、「本来的には」つけないとまずいんじゃない?
別表2は特定同族会社の判定だから、根拠条文が違うって意味で。
役員・株主要件で適用除外なら、付表はいらないと思う。
留保金課税と同じ話だからね。

税務署に聞いたら、「出せ」って言うだろうね。
406名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/05(火) 22:11:24 ID:rYNKsijX
昔、土地取得利子の損金不算入があった頃、その期の内に買って売ったのに
別表付けろって言われた。
売っちまったら全額損金算入だろって言っても付けさせられた。
あんなもんかね?

あぁ、まんどくせ。
407名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/05(火) 23:37:11 ID:eMA5ww5k
うん
408名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/08(金) 10:39:59 ID:QhxHeO/+
まあメモ用紙にちょうどいい資料箋を送ってくれるから
その辺は多めに見よう
409名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/08(金) 11:31:40 ID:dYOz+yQF
親会社から子会社へ出向している者の給与の取り扱いについて教えてください。

親会社では、使用人で、子会社では、社長です。本人には、月給と年2回の賞与が
親会社から支給されています。
子会社は、親会社へ毎月定額の給与負担金を支払っています。

改正前の取り扱いは、子会社が支払う負担金のうち、親会社が定期に支給
している金額以外を賞与として、子会社で「役員賞与の損金不算入」
として加算していました。

今回の改正後の考え方として、子会社が親会社に支払う負担金が毎月定額
であれば、「定期同額給与」としてよいものか、あいるは、親会社から本人への支給
が定期同額でなければいけないのか。

子会社ベースでいいのなら、いいのですが、親会社ベースということになると、
事前確定届出とも絡んでくるのかなあ、と考えていますが。

よろしくお願いいたします。
410名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/08(金) 13:20:07 ID:lZYMv+Y0
子会社が自社の「役員報酬」分を親会社に払って、親会社で使用人
給与の格差補填があれば、その部分を含めたりして本人に支給して
いるということだと思うから、子が親に払った負担金は、子が直接
本人に払うとした場合の金額でないと寄付金になるよね。

つまり、子が親に払うものは、本人に払うものと同じものである
ことが必要。ということで、子が親に定期同額払っていれば、良い
のではないかと思う。

親が本人にどうやって払っているかまでは、わからないからね。
そこまでは、子の責任の範囲外じゃないかな?親は子の内容を
株主として知りうる立場だけど、子は親の中身はわからないからね。

冒頭の寄付金の件は、子の役員報酬を超えて(満たず)に払って
いる場合だから、子の側で本来の支払額より多く(少なく)払って
いるっていうのはわかるから、上記の親が本人にどうやって支給
しているかっていう問題とは毛色が違うと思うよ。
411素人:2006/09/14(木) 08:50:18 ID:3QKJ7YFW

質問スレがどこか分からなかったので、ここで質問させてください。

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について、医療法人は対象外と聞きました。
本当でしょうか?
もし本当であれば、何故でしょうか?
どうか教えてください。
よろしくお願い致します。


412名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/14(木) 09:23:51 ID:IZkd7/7c
本当ですよ 医師会が自民党に多く献金してる成果じゃないですか
413素人:2006/09/14(木) 10:02:04 ID:3QKJ7YFW
>>412
ありがとうございます!
自分で本を読んでも、どこにそんな事を書いてるのか分からなくて・・・。
何を見れば、それを確認できますか?

414名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/14(木) 12:45:32 ID:5JvqIuAd
>>413
速報税理にも、税務通信にも書いてあったよ。
ちなみに上記は本屋じゃ売ってない。年間購読が必要。
本当に素人さんなら、理由だけ覚えておいたら?

理由:医療法人は、法人だけど会社法上の会社ではないから。
   留保金課税が適用されないのと同じ。
415素人:2006/09/14(木) 13:18:48 ID:3QKJ7YFW
>>414
了解しました、ありがとうございます!


416名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/14(木) 20:47:39 ID:DDmXouDx
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について,
基準所得金額が800万に満たなくてほっとしてたら、
調査に入られて800万超になって地獄を見る法人が
けっこう続出するんじゃねーの。



417名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/14(木) 21:43:02 ID:Uvgs3vBv
そりゃめでたい
418名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/14(木) 21:51:37 ID:SgDN2RuD
国会も税務署も裁判所も常に社会常識で判断する。
どうも○○士ばかりは物事の考え方が違うようだ。
419名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/15(金) 07:56:54 ID:nr7uiGk/
>>418
>>国会も税務署も裁判所も常に社会常識で判断する。

こういう書き込みをしている段階であなたは世間知らず
420名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/15(金) 22:51:41 ID:LXQ5nOZC
税制改正の趣旨を理解できない税理士が多すぎるのでわ??
421名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/09/16(土) 14:41:59 ID:9xmFPV5Z
>>416
そうだよね。
社長の個人的な経費(交際費や車両費等)なんか給与となったら怖いよね。
会社の規模、職種にもよるが、個人事業者並に経費認定もきびしくなりそう。
税理士の判断ミスで損害賠償あるのでは?
422名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/16(土) 17:47:47 ID:715VqVkh
>>421
あるわけないじゃん。そんなので賠償なんてできないよ。
もともと経費じゃないもの入れてるんだから、本来の姿に戻るだけ。
「言ってくれれば抜いた」なんてDQNなこと裁判所で言えっこないし。
とりあえず内容証明くらいは上がるかもしれないけど・・・。

仮に「言ってくれれば抜いた」と言われたとして、さらに「役員を入れ
替えた」「株を譲渡した」なんて通るはずがない。
経費云々と役員変更等に因果関係は何も無いからね。「対策のために」
なんて言おうもんなら「そんなのは令72で否認されます。」でこっちの勝ち。

調査官が細かい経費でどうこう言ってきて譲らないなら、先に大きいところ
だけ修正出しちゃえばいいんだよ。増更正は署長決済だから、アホみたいな
もんで認定なんかしないよ。訴訟になる可能性があるわけだからね。

数千円の経費何十個について訴訟起こされたら、当局がパンクする。
そこまで暇じゃない。もちろん、保険とか毎月定額とかで、1個否認
されると自動的に高額の否認になるものは検討が必要だ。

2ちゃんの税理士は、なんでも「賠償」ってことで怯えているけど、
なんでもビビッていたら仕事なんてできないよ。どの業種も同じ。
423名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/09/16(土) 21:29:14 ID:9xmFPV5Z
421です。
某会社の法務、経理を担当しています。
>>条文より抜粋
債務の免除による利益その他の経済的な利益も含みます。

完璧なオーナー社長で利益(390万)+主宰者給与(400万)としますよね。
適用逃れとか関係なしにその他経済的な利益(役員賞与扱い等)が10万円超以上あった場合。
適用なしから適用ありになってしまうのではないか?
その他経済的な利益について税理士に問い合わせ、書面添付等にOKと記入していた場合。
税務上の裁判のことではなく、税理士自体の説明義務不足で裁判起こされた場合を想定しています。
以前、保険で経費認定で問題になった事をありましたよね。
逆に賠償してくれる税理士ならビクビクする事もないと思いますが・・・


424名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/09/16(土) 22:24:57 ID:9xmFPV5Z
訂正
(役員賞与扱い等)ではなく、(役員給与扱い等)に置き換えてください。
すいません。
425422:2006/09/16(土) 23:31:48 ID:715VqVkh
>>423
もちろん、そういうのが否認になることは当然あり得るでしょうね。
でも、それは結果として「そうなった」って範疇だよ。
ちなみに俺が422で書いたのは、わざわざ特殊支配同族会社の規定
の加算を狙って、飲食やらの経費を「これもだめ、あれもだめ」って
言って、800万円超すのを狙うようなマネはしないってこと。
だから、極論だが、場合によっては、所得799万9000円で修正って
こともあり得ると思うよ。

社長から借りている物件の家賃が高額なんていうのは、当然の指摘事項。
あの規定があろうが無かろうが、関係ない。だから、定期的な役員関連費
なんかは、気をつけた方がいい。

426長文失礼:2006/09/16(土) 23:32:26 ID:715VqVkh
書面添付は、俺は興味が無いのでよくわからんが、書面添付でOK=税理士
の責任(債務不履行)は問えないんじゃない?会社が判断に足る資料や
状況報告を「完全に」提示したかは別の問題でしょ?そこまでの完全性を
担保するなら、逆に言えば、書面添付したら調査は「一切無し」ってくらい
になってもおかしくないよね。だって、税理士が自分の財産(賠償責任)
かけてOKって書いてるんだから。ある意味最強。そもそも、そんなもん
書くやついないよ。

もちろん「あんた、OKって書いたじゃない」っていう原告側の証拠の
1つにはなると思うよ。ただ、繰り返しになるが、=税理士負け には
ならない。

保険の経費認定問題は、事例が多いから、どれを意図しているのかわからん
が、すでに加入した保険について「どうこう」っていうより、福利厚生プラン
で税理士から「全損で節税になる」って勧められて入ったのに、否認された。
ってレベルのことじゃないか?会社で勝手に保険に入って、保険会社のパンフ
にこれだけ損金って書いてあるとおりに経理して否認されて責任持ってこられ
たら、否認事項は全部税理士の責任だね。在庫の漏れだって、納品書と照合
すればわかるだろ?って話になる。

俺は、少なくともウチの関与先なら何言われても、反論できる自信が
あるからビクビクしないよ。そもそも、説明義務なんていって、覚えちゃ
いないんだから。紙で渡せば、調査の時に見られるような場所に平気で
しまっておくから、そっちの方が怖くて渡せないよ。
427421:2006/09/17(日) 10:37:36 ID:b3IbYZDC
>>425
この特殊主宰によって800万以上となった場合、
法人税、地方税の税率に関連します。
資金繰りを考えると、銀行借入れ、条件きびしくなりますね
(粉飾している会社は、大変)
>>426
税務調査、数回ありましたが
在庫、交際費、外注、給与と調べられました。(修正申告無)
唯一、修正申告があったのは、税理士関与した時期の調査でした。
税金、払うつもりでいたのだか、その税理士から全額損金になると進められた保険でした。
(勝手に入ったは問題あるのでは?)と交際費でした。

rom野郎に戻ります。
428名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/17(日) 19:00:41 ID:yewtV1XV
33条の2の書面ひとつ満足に書けないようでは話にならんな。
429名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/17(日) 21:07:19 ID:WyISk+HP
あんなもん、書いてる時点で大問題w
430名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/19(火) 22:05:52 ID:d3XJiFvw
俺ガンガン書くつもり
税理士になったら
見てろよ
431名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/20(水) 08:20:59 ID:/TvHgWOs
>>421
ありがd。
他の経費を見逃す所だった。
税理士の見解の相違という逃げ口に疲れたよ。
しかし、会社法から外れたという税理士法人、
この業界、やはり天下り業界???(同族なら適用すべき)
432名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/20(水) 09:08:56 ID:id1oub5D
>>430
>税理士になったら

ガンガレwwwwwwwwww!
433名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/21(木) 00:32:14 ID:HoPZBwqc
12月決算法人だが
今年までは、利益処分で役員賞与とっていいんだよね?
434名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/09/21(木) 22:27:12 ID:RnRNCGfA
435名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/21(木) 23:33:18 ID:HoPZBwqc
>>434
平成18年4月1日以降開始する事業年度から適用だから
利益処分での役員賞与は可能?
でも、利益処分案が株主資本等変動計算書になるのに
どうやって支給すればいいのかがわからない・・・
436名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/22(金) 08:50:22 ID:3z2KOIzM
434ではないけど
第4表、加算では?
株主資本等変動計算書に別項目作成し、注記に記載している。
記載が正しいかわからないが、流れと数値が一致し
税法、会計、商法にも明白に分かれば事が足りるのでは?
http://www.zeiken.co.jp/wacc/acc20050718_03.htm
437名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/22(金) 09:02:04 ID:3z2KOIzM
こっちの方がわかりやすいかも?
なんせ、初物だから、お互い知恵を出し合うしかないね。
http://www.ma-intercross.com/f_index/ma_news050920.html
438名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/22(金) 10:33:43 ID:GDVoF+3N
役員給与の支給について教えてください。
今年の4月に設立した会社で7月決算です。
9月23日土曜日に株主総会を開催して
役員給与の改定を予定しています。
給与の支給は25日にしているのですが、
この場合、9月25日に支給する給与は
定期同額給与の届けでは改定前の
金額と改定後の金額のどちらにすべき
なのでしょうか?
439名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/22(金) 13:04:22 ID:Si2n7405
25日支払っていうのが、いつの分か?ってこと。
8/26-9/25なら、改定前。
あとは総会の決議内容。
「10月分から改定」なら、10/25から改定後。
440435:2006/09/22(金) 13:21:11 ID:Si2n7405
役員賞与引当金でやるんじゃなかったっけ?
総会決議額を期末引当金で計上して別表加算。
だから、変動計算書には載らない。
って感じ。

事前確定出しておけば、翌期から期中支給で損金算入。
従来の決算時の総会賞与は、事前確定にはならない。
総会で払うことを承認されなければ、払えないんだから・・・。

翌期以降の話なら、
当期末(H18.12)に当期(H18.12期)の業績によって事前確定させておいて
期末までに届出出しておいて、当期にかかる総会の後(H19.3)に出すだけ。
ってことならいいけど、実務的じゃないね。
441名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/22(金) 13:22:40 ID:GDVoF+3N
>>439
回答をありがとうございます。
総会が23日なら役員の執行は早ければ9月23日からとなるので、
もしかしたら25日支給の9月分の給与は改定後のものになるのか
と思いまして。
10月1日から執行ということにして、10月分支給からとするのが
分りやすくていいということなんでしょうか。
442名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/22(金) 14:26:02 ID:8k0y20ED
【ネット】 「励まされます」 2ちゃんねらー、"女子中生、柔道部で蹴られ投げられ意識不明"事件で匿名支援★13
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1158889709/

事件詳細
http://www.jca.apc.org/praca/takeda/number3/031018.htm
まとめサイト
http://www5d.biglobe.ne.jp/~yuribeya/sukagawa.htm
wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%88%E8%B3%80%E5%B7%9D%E5%B8%82%E7%AB%8B%E7%AC%AC%E4%B8%80%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1
ν速wiki
http://news.80.kg/index.php?%BF%DC%B2%EC%C0%EE%BB%D4%CE%A9%C2%E8%B0%EC%C3%E6%B3%D8%BD%C0%C6%BB%C9%F4%A5%EA%A5%F3%A5%C1%BB%F6%B7%EF

----------------------------------------------------------------------

youtube版スーパーモーニングのニュース
http://www.youtube.com/watch?v=VMlFBGyFQBw
http://www.youtube.com/watch?v=u4gXaqi0z2o
http://www.youtube.com/watch?v=3iog4gN7aOM

須賀川市立第一中学柔道部リンチ事件追跡第二弾part1
http://www.youtube.com/watch?v=hv4wv86T1vM

須賀川市立第一中学柔道部リンチ事件追跡第二弾part2
http://www.youtube.com/watch?v=9tprc_kqDRw

須賀川市立第一中学柔道部リンチ事件追跡第二弾part3
http://www.youtube.com/watch?v=Tq-x0ne76HI
443440:2006/09/22(金) 14:56:35 ID:Si2n7405
440は435ではありません。

>>435
と入れるべきでした。失礼。
444439:2006/09/22(金) 15:06:52 ID:Si2n7405
>>441
それが一番わかりやすいね。

要は「後決め」じゃなければいいんだから、総会直後の給料日の翌日
から10/25までが10月分っていうのもありだと思うよ。
ウチではその辺は特に意識していない。
10月分は、10/1〜10/31って感じで月分対応。
月の中途で辞任しても、日割りはしていない。
報酬の性格からすると、どちらかというと、日割りの方が違和感ある。
委任報酬は、日数の進行に応じて増えていくものではなく、委任業務
そのものについて発生すると思うから。税理士報酬と同じ。

あくまでも1月以内の期間を基準として決定。1月未満の端数は
1月とみなす。ってことでやっている。
445名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/22(金) 17:09:37 ID:GDVoF+3N
439で定期同額給与の届け出について質問しましたが、
先ほどたまたま客先へ出向いたその3軒隣が
(別の管轄の)税務署だったので聞いてきました。
23日職務執行開始で25日給与支給ならば、
25日の給与は職務執行開始以後の支払いなので、
世間一般の「報酬」の考え方から、従業員給与の
ように日割りをしたりせずに、改定後の給与額で
支給するのが合理的であるとのことでした。
要するに職務執行期間の報酬ということで
難しいこと考えずにその期間の報酬金額で
払えばよろしいとのことでした。
446名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/22(金) 18:43:06 ID:G4e32S7f
>>445
そうですよね。
支給時期到来分から改定しなければならないから、何月分とかは関係なく
あなたの場合は25日に改定しなければならないということですよね。
447名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/22(金) 19:10:19 ID:Si2n7405
>>446
支給時期到来分から改定しなければならないのは、どうして?
わずかな日数でも、後決めの色合いが残るような気がするけど・・・。

職務執行開始とその職務に対する支給期間っていうのは、ある意味
イコールでは無いということで、総会の翌月からの職務執行対価の
支給期間設定を認めておきながら、数日の遡りを認める結果になって
いることに違和感を感じるが・・・。

要は事前確定については職務執行の「期間」を重視しているのに、
報酬については「支給日」ってことになるのが腑に落ちない。
今年の税制改正で両者は同一のものになったんじゃないのかね?

この辺って、役員の委任契約とは何か?ってところに絡んでくるの
かな?税務署が言っているやり方だと、この場合の事前確定届の
提出期限は「前月の支給日まで」ってことにならないかい?
448名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/22(金) 19:37:31 ID:fjTshPF1
>>438
通常の役員報酬のこと?(旧役員賞与ではなく)
それなら届け出いらないと思うけど。
449名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/22(金) 22:57:41 ID:3z2KOIzM
>>440
役員賞与引当金なるほど。
繰入(損益に含めておいて)と別表4(内部留保?)と5の1に記入ですね。
支払日にBSの上取引で損益には、影響させないで
支払月の含む期間での申告書では減算(社外流失?)でいいと理解しましたが
よろしいでしょうか?

>>448
同意見
議事録と判子があればOKでは?
定額の場合、
著しく経営難で減額 うんぬんとあるが
なにか基準があるのだろうか?
源泉支払、特例の場合、利益調整(社会保険との絡みもありますが)
できちゃいますよね。
450名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/22(金) 23:31:46 ID:epOrx2xZ
今期から役員賞与引当金を計上する3月決算法人です。
支給は年一回6月で、税法の損金算入要件は一切満たしていません
今後も親会社のおかげで損金に出来そうにありません(´・ω・`)
さて、税務上は引当金残高を毎期洗替で加算留保(減算留保)、
実支給額を都度支給年度に加算社外流出という風に考えています。
で、5(1)に載る以上税財務の資産負債差の差額だから
資産負債法的に一時差異で税効果と考えていたのですが、
親会社からどのみち損金算入の対象にならないんだから、
この引当金は(税効果でいう)一時差異でみないでと指導されました。

税務からはちょっと外れるのですが、みなさんのところはどうでしょうか?
451名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/23(土) 05:22:22 ID:oeKKhcNS
448
>>449
>なにか基準があるのだろうか? 泉支払、特例の場合、利益調整(社会保険との絡みもありますが)
>できちゃいますよね

できますよね、するつもりです。

あと自分の地域の税務署にはさすがに聞きにくかったので国税の電話相談に
中小会社は資金繰りの関係で報酬が未払になることもあるが構わないか聞いたら
理由があれば構わないとのこと。

遡及の未払で利益調整します。あの改正にまともに付き合ってたら
きりがない。
452449 名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/23(土) 09:12:29 ID:rWvC7EJv
>>450
税効果会計と無関係会社ですけど
一時差異で税効果あろうがなかろうが、当然、注記が必要ですよね。
もし、損金算入の対象があった場合、株主資本等変動計算書記載になってくる
と考えていいのですか?

>>451
そうですよね。
主宰者給与損金不算入も、株の移動等で賛否両論ですよね。
法律施行前の譲渡も関係するのかなぁ?
友人3人で、会社を設立したので、株分散している。(ラッキー)





453名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/23(土) 15:04:58 ID:gPUPLIOJ
>>451
遡及についてだが、
税務調査で立ち会った際、それをやったために、調査官が社長に厳重指導した。
だから、やはり、毎月払わなきゃダメやし、
払えないなら、下げろと指導した。
454名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/23(土) 15:06:22 ID:gPUPLIOJ
451は利益調整を行って税務調査で否認を受けて、
涙目になってくださいねwww
455名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/23(土) 15:33:29 ID:acNdPq5q
451
期首から決算月前まで未払で計上して決算期に支給したケースがあったが
調査で何も言われなかったな。
ようは未払にする理由を言えるかどうかだよ。
それも税理士の仕事。

>>454
>涙目になってくださいねwww
なるか!ボケ!!大泣きじゃ・・・。
456名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/23(土) 20:30:50 ID:rWvC7EJv
下げると、利益が上がる。
オーナ会社社長の給料が所得の50%以下になれば適用されない場合も出てくる。
ケースバイケースだけど・・・・
457名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/23(土) 21:19:45 ID:gPUPLIOJ
>>455
はいはいww
平成18年4月以降は未払金経理は原則禁止になりますたが、何か?www
もっと、泣いてくださいwww
458名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/23(土) 21:28:47 ID:HBNQYu4o
役員「賞与」を引きずってるようぢゃダミだぞ、マス子!!!
459名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 07:05:04 ID:JoDLcj74
>>457
>平成18年4月以降は未払金経理は原則禁止になりますたが、何か?www
何処に書いてあるのかな????
1合給与の話だよ。
460名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 07:48:00 ID:oc33zzkg
>>459
1合給与も何も、おまえ馬鹿?
特例で認められるためには、事前確定給与の届出書を出さなければならない。
非常勤役員で年に1度又は2度支給する場合でもな。
それを行った場合のみ、経費として認められる。
届出を出さない場合は、原則否認。支払忘れも、頻発しているようでは認められない。
今回の改正は、即ちオーナー殺しでもあり、役員殺しでもある改悪な改正だから、素直に諦めろ。
461名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 09:05:56 ID:5WGZLidc
どんな支払い方でもいいんだが、損金算入されるのは一部だけだ。
もともと中小企業の役員給与が損金になるのがおかしかったんだから、
今回の改正は世間一般の常識に合致したものと評価できる。
462名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 10:18:13 ID:OHmIRHBv
>>460
坊や どっち向いて仕事してるの?税務署?顧問先?

>支払忘れも、頻発しているようでは認められない
だからそんなことどこに書いてあるんだ 坊や。

463名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 10:24:42 ID:sdPyW1JA
>>460
坊や もしかして1号でも届け出いると思ってるのかな??
本当に坊やっぽいな。T信者か?
464449 名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 10:41:01 ID:xIQ5G5vj
>>460
同額給与と事前確定給与とは、ちがうのでは???
毎月、源泉支払額に変動があるとばれちゃいますよね。
特例だと半年ごと、月々に変動があっても、提出段階で、後決めができます。
(さかのぼって6ケ月分の試算表等が変動しますが
その間に、調査があり、毎月の給料明細チェックされ
そこでアウトとなればどうしようもない。
あくまでもできちゃいますよねの話であって
進めている訳ではない事(違法行為なので)を理解して貰えば助かるのですが・・・
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5126/5126.pdf
465名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 11:29:46 ID:0Hwg1I4r
しかしなんですな

経費の2重性=同族に限ったことではない
商法改正による設立緩和=従来の会社、資本金300万以上への適用の理由にならない
同族のお手盛り=所得3000万以下くらいはお手盛りにならないでしょう&借入の個人保証も多いし

改悪そのものですね。
466名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 11:42:18 ID:oc33zzkg
>>462-463
ID変えても同一人物バレバレですじゃww
467名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 11:43:40 ID:oc33zzkg
>>464
振込明細や通帳を見れば、バレバレですが、何か?
きちんと毎月払うのが今回の改悪税制の趣旨でもあるがな。
468名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 11:53:01 ID:xo1OatgH
>>466
よほど知能が低いな。ID変わるのはPC環境のせいで別に自分の書き込みが
分からないようにするためじゃないよ 文体同じにしてるだろう。
それくらい分かれよ。
ほんでこちらの質問への回答は???坊や。
469449 名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 12:30:35 ID:xIQ5G5vj
どうしようもないですね。
実務、現実、解釈が伴わない人とお見受けしますね。
未払金経理が、原則禁止とか書いた時点で、商法及び商取引を考えていない。
470名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 16:07:01 ID:7/JUFwyH
>>440
旧利益処分役員賞与は、事前確定以外は損金不算入。
「利益を見て」っていうやつじゃなく、事前に当期の職務執行に対して、
翌期の総会後のいつに出す。って決まっているものじゃないと、利益連動
給与じゃなければアウト。

それを満たしているものとして考えるなら、おっしゃるとおり、今期末は
役員賞与引当金を計上して加算・留保。
翌期の支給時は、会計上は引当金を取り崩して、税務上は減算・留保。

事前確定も、利益連動も満たしてないなら、翌期の支給時は、上記に加えて
役員賞与を加算・流出だね。結果、損金不算入。
471名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 16:33:22 ID:7/JUFwyH
なんだか定期定額役員給与の未払いで白熱しているようだが、
毎月未払い計上して、源泉も納めておけば、問題にならないよ。
逆に、源泉納めてないと、問題になる可能性がある。

源泉納めておけば、一旦払ってすぐに貸し付けられたのと同じ。
未払いがアウトなんて、実務知らないんじゃない?
そんなのアウトになったら、源泉や社保を過大徴収してしまって、
翌月返金。なんていうのも全部定額要件満たさないからアウトだねw

これを上手く使えば、12月決算の源泉納特法人は、決算時に1年分
の利益調整可能。

>>466=467
>きちんと毎月払うのが今回の改悪税制の趣旨でもあるがな。

改正の趣旨は、支払うことまで要求してないよ。期中変動させるなら、
事前確定給与にして、透明性を図っただけ。これが大きいわけだが・・・。
通帳見られたって、定期定額が損金になっていれば何も問題ない。
472名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 18:10:31 ID:m2JEEUEP
夫婦で株式をもっていたんだが、協議離婚をしたので、途端に『非同族会社』になっちまったwww
473名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 18:51:02 ID:rxd+h4DE
源泉納めているから大丈夫ってか?? プッ
474449 名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 19:07:31 ID:xIQ5G5vj
その手、冗談で、友人に話すと
奥さんがやってきた。
実質どうなんだろう?財産分余で株移動、
うち、自己申告で税理士関与無
おたくの税理士さんに聞いてくれと。
しかし、奥さん なんか楽しげな顔していた。
なんか要らない事言ったかなァ・・・

>>470
ありがとう、自分の間違いにも分かったよ。
翌期は、引当金の減だから留保ですよね。

475名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 19:12:25 ID:7/JUFwyH
>>473
源泉納めて、定期同額を会社が損金経理しているのに、じゃぁ、
どうやって未払いを否認するの?「事実認定」とか、DQNな回答は
無しだよ。過大報酬の話しと混乱してるんじゃないの?

過大報酬なら、未払い部分が否認される恐れはゼロじゃないけどね。
ただし、こっちも「支払えるかどうか」ってことは過大の判定根拠
としては弱いと思うね。未払い=過大っていう直接の関係は無いから。

ちなみに俺は、今まで指摘されたことも無いし、否認されたことも
無いよ。当然だけどね。問題視すること自体がナンセンス。

さぁ、反論どうぞ。
476名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 19:43:35 ID:Jv9o2TS2
(役員給与の損金不算入)
第三十四条  内国法人がその役員に対して支給する給与のうち次に
掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各
事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

支給する給与って書いてあります。
損金経理は要件になってないようです。
今までは、よかったかもしれませんが、
改正後は、どうでしょうか
477名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 19:57:43 ID:rsbIa+f3
税理士試験受験者・合格者は経理部至上主義がどうにも抜けんのだな
478名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/24(日) 23:10:46 ID:QYPkbScj
>>476
零細会社では資金繰りの関係で報酬を取れない月もある。
君が実務家なら分かるだろう?
そういう未払いの場合 未払いだからといって即座に1号給与から
外れるか確認したところ即座には外れない という電話相談だが回答を
たわけだ。

未払い=即座に問題が生じる訳ではない ということ。

そこから先は税理士としてどこまで合理的理由を考えられるかが問題となるよね。

こう言ったところ実務を知らない坊やが分けの分からないことを言い出したんだが
坊や どこに隠れたの???

早く帰らないとお母さんが心配するよ!!!!
479名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/09/24(日) 23:46:05 ID:xIQ5G5vj
黒字倒産も増えますね。
おそるべし未払金。相手は、債権回収できず
連鎖反応、生きて行けるのに・・・。
480名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 00:23:42 ID:e+GGpY3u
しかし、「事実認定」をコケにしとるようでは話にならんがな。
所詮、会計士には及ばんかいのう。
481名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 12:20:46 ID:G0r5JhTU
事実認定って意味からすれば、源泉取って未払いにしてるなら、
事実認定で支給があったものと考えられるんじゃないの?
一旦取って、会社にすぐに貸し付けたのと同じなんだし、会社は
本人へ支給の認識があったから源泉取ってるんだからね。

さすがに一期分全額未払い計上して源泉も取らずに放置。っていう
のは未払いが否認されてもおかしくない。数ヶ月遅れるのは、
常識的に資金繰りの範疇。設立1期目なら、事業基盤強化のために
1年くらい未払いもありえる。ただし、所得税は暦年課税だから、
所得税との整合を考えて1年以上は未払いにしない方が良いと思う。
この辺は478さんが言うとおり税理士の力量の部分だ。

>>476は、条文の読み方を勉強した方がいいよ。
その読み方だと、税務署のいいなりになっちゃうよ。
「損金経理は要件になっていない」って、あまり笑わせないでくれよ。
22条に、損金の定義があるでしょ?別段の定めがないから、損金要件を
付さなくても一般に公正な会計処理として、損金に「なる」ものなんだよ。

2号給与は、事前確定届けっていう別段の定めがあるから、それを満たして
ないとダメ。

1号2号も共に、過大であるなら別段の定めとして損金にならない。

損金経理っていうのは、主観的な要素が強い見積もり項目。減価償却や
引当金なんかに要件が付されている。総会の承認が領収書みたいなもの。
利益連動給与みたいに、利益操作防止という意味でも損金経理要件がある。

理論構築できずに、実務の感覚だけで「事実認定」なんて言うのは、
マスターか会計士だけかなw
482名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 13:53:21 ID:BK3uC0JV
税務調査官を舐めていたら痛い目にあいますよ。
彼らはプロなのです。
よって、事実認定でアウトです。
483名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 15:28:31 ID:G0r5JhTU
はいはい。お宅の事務所の関与先に調査に行ったら楽だってことねw
お宅、マスターですか?
484名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 15:45:33 ID:YQokDTYg
何か問題にしている程度が低すぎる・・・
485名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 15:55:38 ID:4df3HxKX
800万の役員給与の損金不算入…
おれはてっきり800万以下のところが適用だと思っていた。
制度の趣旨からしたらそのとおりのはずだが…
486名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 16:51:45 ID:3xqvWgQZ
>482
痛いよ・・・。
487名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 17:20:29 ID:02qJz82Z
>>482
税理士もプロじゃなかったっけ?
488名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/09/25(月) 18:48:55 ID:Jtzowgub
>>452
税理士から説明を受けた人やそれを知った人
施行前に対策打った人はOKかもね?
ほんと おそるべし未払金だね。身震金となるかも???

>>482
未払金経理は原則禁止、じゃ、どういう仕訳をすればいいんじゃ。
何???分けのわからん事言っている。
489名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 19:55:58 ID:hT/9eNTW
給料の遅配欠配が日常茶飯事の貧乏会社には法人税調査はないから安心しろw
490名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 20:55:47 ID:V261PqaR
利益調整なんて言ってる時点で会計人失格だね
491名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 21:19:04 ID:ks4fyTD7
どこまで否認されるか現時点では結論も出せないから
早いとこ当局はなんか情報出して欲しいよ。
492名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 21:45:06 ID:UjWuQNKi
この間の税務調査でしつこく聞いたら、調査官も「こんなもん
作られてもなぁ」って言ってたよ。
493名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/09/25(月) 22:09:08 ID:l38Clvw1
>>490
ぽんぽんと税金を払ってくれる会社が見つかるといいですね。

>>481
そうですよね。
あとは、会社側に立つ税理士さんの腕の見せ所。
会社もその為に日々の記帳と裏付ける証拠,と理解力に徹底していれば済むこと。

しかし"未払金経理は原則禁止"てどこに書いてあるんだろう。
明日、税務署に数カ所問い合わせみようかなぁ?
494名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 22:23:41 ID:MbFJ0p/R
バカ:役員給与の未払金処理は原則禁止と、どこに書いてあるのでしょうか?
税理士:・・・
495名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 22:56:36 ID:G0r5JhTU
どこぞの実務知らない受験生だか院卒が「未払い禁止」とか言って
バカを晒したおかげで、第1項から続いた建設的なスレが、低レベルに
なっちまったよ。このスレももう終わりだな。

受験生と院卒はこの板来ないで他に行ってくれないもんかね。
結局、法律論での議論なんてできずに、事実認定かよ。
まともな議論もできやしない。

まともに理論構築できずに事実認定って騒いでる単なる経理ヴェテは、
この業界から消えて欲しいね。OB税理士と同レベルだw
調査官もそんなのが多いけどな。

そんな調査官にビビってるんだから、哀れなもんだ。合掌。
496名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/25(月) 23:37:55 ID:mT+KMVy6
調査官殿とOB税理士様のお導きに従っておれば正しい道を歩むことができる。
オーナー社長の犬になって利益調節をするのであればよれもよし。その程度の
レベルだから。
497名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 00:00:02 ID:1KtBwBP6
高卒の犬は死ねよ。
498名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/09/26(火) 00:18:55 ID:QQJBdwim
あの・・・
1,2,3号役員報酬、オーナーでなくても関係ないですけど???
それに、OB税理士、学歴税理士、誰から顧問料を頂いているのでしょうか?
調査官にしろ、妥当な根拠と証拠示すと、納得しますけど・・・
どちらに聞いてもまず未払禁止令はまずでてこないでしょうね。
国税庁犬と顧客犬、さらに学歴犬、ガチンコ対決
この業界わんわんキャンキャンうるさいみたいです。
やれやれ。
499名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 00:51:46 ID:vFTqMCIK
試験犬もうるさいぜ
500名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 05:42:20 ID:jS3CjezE
476です。
>>481
損金経理の定義は、法人税法2条です。
>源泉納めて、定期同額を会社が損金経理しているのに、じゃぁ、
>どうやって未払いを否認するの?
と損金経理が、前提であるかのような発言でしたのであえて、損金経理は、
役員報酬を損金に算入するための要件でないとかきました。
501名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 05:43:31 ID:jS3CjezE
476です。
>>481
役員報酬が、損金になる根拠は、改正前は
法人税法22条第3項所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額
に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる
額とする。
二  前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理
費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに
債務の確定しないものを除く。)の額
じゃないでしょうか?
改正後の根拠は、法22条3項にいう別段の定めが法34条役員給与の
損金不算入として定められ、一定の要件に該当しないものは、原
則損金不算入になりました。そうすると、債務確定とかでなく、
あくまで法34条1項1号の要件に該当することが必要と考えます。
502名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 05:45:17 ID:jS3CjezE
476です。
>>481
34条1項1号給与も定期同額という別段の定めです。事前確定だけ
が別段のさだめでは、ないですよね。
一般に公正妥当な会計処理の基準は、昭和42年度の税制改正で創
設された規定で
それ以前も、役員報酬は、損金になっていたはずなので、損金算
入の根拠としては、疑問があります。

今回の改正は、事前に確定しているかどうかがメルクマールにな
っています。
問題は、未払いかどうかでなく、役員給与の改訂の条件が、3ヶ
月以内の改訂と著しい経営の悪化以外行えなくなったことです。
未払の話題は、納期特例選択者のでの議論でしょうが、改正の
趣旨からすれば、役員給与の事前確定の確認は、調査での重点
項目になると考えます。

503名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 06:05:29 ID:Y80hyoH6
>>502

>問題は、未払いかどうかでなく、役員給与の改訂の条件が、3ヶ
>月以内の改訂と著しい経営の悪化以外行えなくなったことです
実務上は未払出来るかどうかはかなり重要だよ。

>趣旨からすれば、役員給与の事前確定の確認は、調査での重点項目になると考えます
議事録一枚で済む話 しかもバックデイトでもOK 
504名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 07:33:42 ID:4evLzA21
結局、原則役員報酬の未払金経理は禁止という訳なんだな
505名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 08:26:19 ID:/DCF41eH
>>504
( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \ /  \ /  \ /  \ /  \
506名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/09/26(火) 08:28:12 ID:vFKLkifz
はぁ?
まるでわかっていない。
ほっといて、次へいこうよ。
507名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/09/26(火) 08:29:22 ID:vFKLkifz
悪い>>504と入れるの忘れていた。
508名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 11:00:02 ID:esC5qS1/
=役員給与を一旦とって貸付けをするという意見=
これって、支給したことになる?
昔、土地を時価で譲渡して売却損を計上し、直に同額で買い戻せば、
評価損と同じ効果が生まれるなんてのがあってよく否認されてたけど、
今回は、この土地が現金になっただけで似た様な手法と感じるが、、、

=合理的理由があれば未払いもOKの意見=
年間に2,3回程度の給与遅配なら合理的理由も通じる気がするが、
流石に納特時に半年分支給なんてのは、給与後決めがバレバレでしょ。

>>476は支給に着目して条文を読み込んでいるのだと思う。
いままでは、源泉の本なんか読んでいると、役員給与の未払いは、
一旦、支給して貸付けを受けているのと同じだから、事実認定で支給したと判断して
源泉徴収する必要があるって見解だった。これって徴収する側の見解。
今回、法人税法の改正では、徴収する側の意見に立てば、
一旦、支給して貸付けを受けていると言うのは、支給したとは言えないなんて
見解が変わるような気がする。

おっそろしいな(怖




509名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 11:04:52 ID:La0R60Op
接待費の件についてなんですが、ここで質問してもいいのでしょうか?
5000円以下のものは、日付や相手先の社名、氏名、人数などを明記すれば損金にしてよいとの改正の件です。
今まで3000円以下のものは会議費にしていたのですが、こういった暗黙の了解も通用しなくなるのでしょうか?
顧問税理士さんには、面倒だから全部きちんと書類作ってくださいと言われてしまいました。
510名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 11:51:47 ID:o7bA6p05
会議費と堂々と処理できるものまで5000円以下規定にあてはめて保存書類作らなくていいでしょ。
そっちの方が面倒だ。「交際費のうち」という規定だから、顧問税理士を説得してみるとか?
511509:2006/09/26(火) 12:16:46 ID:La0R60Op
>>510
レスありがとうございます。
そうですね、絶対に後ろ指指されない会議費ばかりではないですが、そこら辺も聞きながら再度問い合わせしてみます。
何しろ決算時期にしか会社に来てもらえないもので・・・毎月顧問料支払ってるんだけどなぁ ^^;
512名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 12:35:03 ID:IZKbw1nO
>>509
このあたりも交際費5000円の明文化に合せて
調査の視点が変わる可能性もあるね。
3000円規定とか酒類提供の有無とか暗黙のルールが
変わる可能性もあるから今期は固めにいった方がいいと思う。
513名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 12:35:23 ID:1KtBwBP6
>>508
土地の話と役員報酬の話しは別。同じと考えるなら、一度取った
報酬を会社に戻した際に、雑収入もしくは役員報酬の相殺(貸方)
処理した場合。

源泉取ってりゃ、払ったんだから、その金を会社に貸そうが、
キャバクラ行こうが自由。それが役員報酬の損金性の疑義につながる
なら、役員からの借入金がある会社は、全部損金不算入だ。
相続評価においても、役員報酬もらっている法人への貸付は、
ないものとみなさないと整合性が取れなくなるよ。

>>502
だから、定期同額なら損金算入でいいじゃん。定期同額部分に
損金経理要件なんていらんでしょ?自分で答えかいてるよ。

役員報酬については、定期同額が損金になっていて議事録が
整備されていれば、差額は問題にならんよ。503さんの言うとおり、
バックデイトの議事録1枚。特例でも、源泉は半年以内に納めておく
こと。なんでここが論点になるのか理解に苦しむ。
514名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 12:43:13 ID:1KtBwBP6
書類作る能力があるなら別として、税理士に記帳依頼するレベル
の会社なら、別に交際費でいいんじゃないの?って感じ。
1割損金不算入っていったって、大した金額じゃないし、説明したら、
会社側の意見もたいていそんな感じだった。

もともと5,000円以下の飲食なんて、スナックとかじゃなきゃ、
会議費だよ。今までもその主張で通ってきた。俺は10,000円以下
はクラブや、スナック以外のそこらの焼き鳥屋とか居酒屋は、全部
会議費。今まで「その基準でやってるよ。」って説明で、何も
文句言われたことがない。逆に「交際費と会議費がきちんと分かれて
いて、細かく見てますね」ってほめられる。マジで。
515名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 18:52:09 ID:w+4mrGg0
記帳依頼
刑事訴訟法323も前からありますか゛
会社法第432条
「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に
、正確な会計帳簿を作成しなけれぱならない」
法務省令で定め、わかる人 教えてください。
また、罰則規定とかあるのでしょうか?
なんか、会社法ができてから、
記帳代行が証拠として薄くなってきたような気がしてならない。

516名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 20:49:10 ID:/YeE3T6X
昼食にビール1本付けてもあえて交際費課税しないって話になったとき、
「大ビンでもいいでしょうか?」ってマジな顔して聞いてた奴がいるからな。
細かい通達というか取扱い決めてもらわなければならんかもしれん。
517名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 21:29:17 ID:/DCF41eH
どうせグダグダで使われない法律になるんじゃないの?
518名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 21:55:26 ID:1KtBwBP6
>>515
会社法施行規則116条に会社計算規則による。って規定してるよ。
罰則は、例えば粉飾をしたとして、それが何にあたるかじゃない?
役員が金抜いていたら960条の特別背任になるだろうし、963条とか、
場合によっては、詐欺とかも考えられるんじゃないかな。

中小は証取法の適用無いから、そもそも誰かが訴えなきゃ、直接的に
罰則規定の適用にはならないと思うよ。考えられるのは、銀行や債権者が
「粉飾で騙された」って騒ぐくらいかな?普通はないけどね。
銀行は社長の個人保証取ってるし、取引先は決算書なんか見てないし、
大株主は社長の親族だろうし・・・。
519名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/26(火) 22:27:24 ID:TnMLialT
改正税法なんか下のURLの団体には関係ないさ。
みんな文句言ったって!

http://chinosite.exblog.jp/4196563
520名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/27(水) 06:32:20 ID:RJuyCmy3
>>511
>決算期だけしか来てもらえない

おまいが会計事務所に払っている報酬が低いからでは?
多ければ、毎月来る。
あるいは、おまいから会計事務所に訪問して税務相談するとか、電話で質問とかすれば良い。
もっとアタマ使えよ。
521名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/27(水) 06:40:32 ID:RJuyCmy3
>>516
それについては、質問するヤツが池沼なだけ。
常識的に行ったらおkだけどな。
522511:2006/09/27(水) 10:42:53 ID:+NnNSHRj
>>520

>払っている報酬が低いからでは?
えっと、報酬は月額5万円、決算料と消費税申告で35万、税別で年間95万程度です。
1ヶ月の振替伝票はコクヨの紙伝票で60枚程度でしょうか、それもぴっちり書き込んでいるわけではありません。
業務は国内での卸売りです。
海外と取引する事とかはありません。
多いとは思いませんが、これってかなり少ないのでしょうか?

>会計事務所に訪問して税務相談するとか、電話で質問とかすれば良い
そうですね、先方に邪魔になるかもと思って訪問はしたことなかったです。
電話で質問とかはしているのですが、向こう主導のアプローチはありません。
こちらで知識が足りなくて気づけない事を、先方から助言してもらえる可能性が少ないのが気になってます。
523名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/27(水) 12:05:34 ID:vL+93b1H
顧問料払ってる意味無いじゃん。どっちが客かわからんねw
おたくが気を遣ってどうするの?

そういう人からは、助言は期待しないほうがいいよ。
そういう性格の人だから。顧問料払って訪問してもらっても、助言は期待薄。
524名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/27(水) 12:53:03 ID:lc49TZrG
>>522
地域がわからないけれど、
もう少し安くて、もう少し働く税理士見つかると思うよ。
525名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/27(水) 13:39:11 ID:02fSBabp
>>522
伝票が60枚/月? うちなら、30万以下でもやるね。
526511、522:2006/09/27(水) 14:34:41 ID:+NnNSHRj
皆さん、レスありがとうございます。

>>523
助言、期待できませんか。
私自身も大した知識がありませんので、内心期待していたのですが。
決算期になった後に税理事務所にあまり手間をかけないような日常実務を目指していますので、その向上のためにも
期中の間に助言が欲しかったのです。

>>524
所在地は・・・近畿圏内でご勘弁下さい。
創業からの顧問税理士のようなので、社長、別の事務所に鞍替えしてくれるかな。

>>525
かなりお安くやっていただける事務所もあるのですね。
本気で資料取りそろえて、社長に直訴してみようかなあ。

527名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/27(水) 15:07:21 ID:aAhBOIEd
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/tax/1157346701/l50
なんだか、「喰えない税理士スレ」の内容になっちゃったね

悲しすぎ〜
528名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/27(水) 19:33:19 ID:cpm2d6Ph
明日から行きまんねん
529名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/28(木) 00:59:56 ID:vEBBeDKs
>>522
基本的に決算料というのは、消費税申告込のことを言う。
別では分けられない。
年95万なら、結構払っている方と思う。
会計事務所に訪問するのは、悪いことじゃないし、事務所側にしても大事なお客だから、
訪問を受けたら普通訪問者を優先させるのが当然と思うが。
それとは別に、おまいの会計知識があれば、たとえば、
会計ソフトを購入して入力し、会計データを会計事務所にメールで送ってチェックしてもらうところを選ぶ手もある。
弥生を入れている会計事務所ならそれが可能だし、
科目と消費税のチェックするだけになるので、安い報酬でやってくれる。

530名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/28(木) 08:38:26 ID:daDlpxH+
>>515
大阪で税理士が詐欺で逮捕されたよね。
なんかいいまでは、ある程度の粉飾は、通っていたけど
これからそうはいかない時代になった?
531名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/28(木) 11:10:54 ID:/ppo26vh
改正税法の話しはどうした?
どうやら2ちゃんは、本当に食えない税理士が多いみたいだな。
報酬ネタになるとみんな食いついてくる。
いかにもうちに依頼してくれとばかりにw
532名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/28(木) 12:15:21 ID:nUcxwzaJ
公認会計士に料金を払えない人達が税理士に頼むの?
533名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/28(木) 17:27:02 ID:IzJFPy0d
事前確定届出給与の届け出について教えてください
会社法改正で変わったかも分かりませんが
一般には取締役2年、監査役4年の任期等であると思いますが
さて
職務執行開始日とは数年前に就任した日になるのでしょうか
その場合当事業年度における執行開始日は期首になるのですか
534名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/28(木) 18:45:13 ID:hK1xW5tc
535名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/28(木) 20:03:57 ID:fbDmILtH
533です
しつこく聞くようですいません
任期のきていない役員についても
1年ごとに株主総会日が職務執行開始日になるのですか
同属会社の実務では役員変更登記以外では
株主総会はおろか形だけの株主総会議事録すら作らないのが現状と思います
536名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/09/29(金) 12:39:56 ID:b0w7GFYP
>>535
この件も実際の運用みないとなんともいえないけど。
定款で取締役に対する報酬がどう規定されているかにもよるけど
普通、株主総会で総額規定して、配分は取締役会に一任とかでしょ。
だとすると毎年決めてると解釈されそう。
で、事前に確定したという証拠がないとやばいと思うから形だけ
でも総会議事録は作ったほうがいいよ。
537名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/01(日) 00:28:00 ID:pk4SdomL
形だけの総会議事録なんざぁ、認められねぇよ
538名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/01(日) 15:57:47 ID:TC0rcXBb
形だけじゃないんだが。
539名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/01(日) 17:47:22 ID:q0x48qMz
ないよりは
あるだけましだ
総会議事録
540名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/02(月) 20:27:48 ID:hT0OAhib
役員報酬に係る事前確定届出給与の支給の時期について、
支給時期とありますが、届出書式は年月日を記入するようになっています。
時期とは日付まで確定させなくてはいけないのでしょうか。
541名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/03(火) 05:49:05 ID:CsoihaNV
うん
542名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/03(火) 13:13:32 ID:rn/uzRxq
18年12月とまでしか記入しなかったり、○月下旬と記載した届出書を出したけど、
署からは今のところ何も言ってこない。
543名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/03(火) 18:33:59 ID:4qrDW8Ep
普通に25日と書いとけばいいんだよ
544名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/03(火) 20:51:38 ID:rn/uzRxq
↑支給日が数日ずれ込んだ場合は?ノープロブレム?
545名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/03(火) 23:21:12 ID:izXNSwie
厳密に解釈すれば事前届けと異なればNG.
実際どの程度の運用がされるかはしらん。
546名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/04(水) 06:17:22 ID:x7nbJ7Q7
税務署って書類を受け取ったときハンコ押すだけで内容まではちゃんと見ないですよね。
受け取るだけ受け取って、調査が入るときになってから、内容をとっつき合わせるんじゃないでしょうか。
何年かしてから、税務調査の段階で「これは事前確定とは言えない」と損金算入が否認されると怖いですね。
うちも事前確定の届け出を提出するときに根掘り葉掘り質問したけど、
どうも税務署の人もこれが今後どう扱われるようになるか、
おおざっぱなところしか分らんという感じでしたけど。
547名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/04(水) 06:23:39 ID:mRSi/y9v
現場で頼りになるのは通達ですからね
最前線の税務職員も実は困ってるわけです
通達完成時期は来年とか云われてるからなぁ…
548名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/04(水) 22:56:20 ID:HTVJ/vV2
税務署は善良な納税者の味方なのだ
549名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/05(木) 00:07:00 ID:SfvKlOhf
>>547
来年ってまじ?
3月とかに出されても困るな。
550名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/05(木) 01:02:09 ID:8158SgMF
>>549
早くて12月、現状では1〜2月とか…
よって今年度分については当局の後ろめたさも手伝ってか、まあ適当に〜とか伝わってますがなにか?
551名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/05(木) 02:31:15 ID:SfvKlOhf
いや、特に何かと言うのはないけれど、
遅いところは調査くるのは多分3年後だから
3年後まで「適当に〜」で済ませて欲しい
552名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/05(木) 05:08:57 ID:NPqTl71V
後になってから加算税きっちり追徴して増収
553名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/08(日) 07:33:47 ID:hLZUzE1t
そもそも役員報酬を増額改定し期首に遡って一括支給するのは駄目と決めたのは、どの時点
なのでしょうか。
法律にもないことをいつのまにか事後的に、しかも周知期間もおかずに事務連絡のような内規で
どんどん変更するのは、国税の横暴、権力の乱用とゆうことにならないのでしょうか。
Q&Aが出る以前の7月.にすでに報酬改定している会社のケースでは、損金算入はまったく認め
られないのでしょうか。
554名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/08(日) 18:24:03 ID:4PLZWYi0
>増額改定し期首に遡って一括支給するのは駄目と決めたのは、どの時点・・・
>法律にもないことをいつのまにか事後的に、
>しかも周知期間もおかずに事務連絡のような内規で・・・

久々に覗いての感想。
悪いけど去年の11月ごろから改正案はわかっていたし
少なくとも今年の2月ごろには改正要綱について、議論されていた。
このスレのパート1でもさんざん注意していたが、改正後に慌ててもねぇ。
555名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/09(月) 19:00:19 ID:HQ0Q0Yy9
>>553
5月より前の分については6月30日までに、5月以降の分は適宜出しておくようにということでしたが…。
いまさらそんなこと言っても税務署は取り合ってくれそうにないですね。
556名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/09(月) 22:14:04 ID:0nG10qVu
業績悪化による役員報酬の減額は認められるようですが、たとえば期首に高めに設定しておいて、利益を見ながら
期中に減額し、その後の株主総会でまた高めに設定という繰り返し処理はみとえめられるのでしょうか?
これも利益操作とみなされる恐れがあると思いますか?
557名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/10/09(月) 22:45:37 ID:4q3uRaIR
>>554さん
安易に株移動とか言いましたが事業継続考えると無理がありました。
別の方法で節税できる事を知って助かりました。
改正前の手際良い行動ありがとうございました。
来年度の税改正も頼みましたよ。
558名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/10(火) 01:09:30 ID:62q1LvTm
>>556
そんなものを繰り返し処理したら、誰でも利益操作と考えますw
559名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/10(火) 04:07:15 ID:xG1U45hd
結局、>>554ことなど総括したら、
一括支給ということは、未払金経理をすることであって、
それをするのは原則禁止ということやね。
560名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/10(火) 09:03:45 ID:LkcoRvgG
また同じ事の繰り返しか・・・。
561名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/10(火) 12:59:02 ID:Mn8W79Mj
>>560
こればっかりは通達でもでないことには決着しないしな
562名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/12(木) 02:08:51 ID:AGjdaToC
どんなに高尚な議論を積み重ねようとも、現時点で出せる結論は唯一>>561のみ。
563名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/12(木) 08:42:35 ID:iu6RPTuU
しかし、税理士会にせよ。会計士会にしろ
なぜ、早く出すように要求しないのだろう?
働きかけしないので自己申告するようになった。
この業界、天下り業界と国税庁の外注なのかい?
564名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/12(木) 09:03:02 ID:6gpGmtrv
役員給与にしても業務主催にしても交際費にしても、大きく出たのはいいけど
細かい取り扱いに困ってたりしてね。

実際税務署は困ってるよね。
質問は多いけど、答えられないって1部門が言ってるもん。
565名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/12(木) 09:18:28 ID:bB8TID+v
この国の税法は、事後法で{それも行政内部のなちゃちな通達等で}どんどん税金を召し取って
ゆうとゆうのかしら。
566名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/14(土) 15:38:24 ID:N01pCuym
安倍総理に直訴するか
567名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/14(土) 15:43:44 ID:zCuLIg62
>>566
一緒に印紙税の廃止も直訴しといて。
役員報酬とかややこしくする前に時代についていけてない税法の整理を頼む、と。
568名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/14(土) 18:38:08 ID:YB3d+O4d
>>567
> >>566
> 一緒に印紙税の廃止も直訴しといて。
> 役員報酬とかややこしくする前に時代についていけてない税法の整理を頼む、と。
今年の調査は印紙税をよく見られるぞ、過怠税なんて食らったとこがある。
569名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/14(土) 18:46:46 ID:YB3d+O4d
条文読んでてなんだか解らなくなってきたのでお教えください。

全部特定同族法人で社長は同一人物で業務主宰役員

    法人所得   役員報酬
A社  100万      750万
B社  200万      800万
C社  100万      200万

この場合A,Bは該当するがCは該当しないと考えてよいのでしょうか?

A社  100万     200万
B社  100万     400万
C社  0万      100万

この場合全部該当しないということになるのだろうか?
570名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/14(土) 20:23:02 ID:A6/k+56Q
うん
571名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/14(土) 20:24:03 ID:A6/k+56Q
結局、役員報酬を年400万未満にすればよほどのことがない限り、適用されないお
572名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/14(土) 22:15:20 ID:3J3Pdgjn
やっすい対策
573名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/15(日) 23:21:13 ID:IKhIxL16
>>567
まじですか?一応チェックしとくかなぁ。
印紙税なんて同じことやって電子取引、クレジットカードだと不要とか
もう明らかに不整合がでてるのに、コミットメントラインの契約書に
印紙税かけるとかもうわけわからんよ。
574名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/15(日) 23:47:30 ID:J4+g9x2O
会社法によって、法人が作りやすくなった。
だから、1つの会社でもどんどん分社して、経理部、営業部、購買部、
製造部・・・と、全部別会社にして、各社基準所得を800万以下にしなさい。
そうしたら留保金課税もかからないし、全部解決。
もちろん、組織再編に引っかからないようにしてね。

っていうのが国の方針?
ついでに売り上げも1000万以下にして、消費税も免税だwww

理論的にはいけるでしょ。
575名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/16(月) 08:16:00 ID:LgdUz/Vn
無理
576名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/16(月) 17:55:16 ID:KLu9cvjP
>>574
事実認定でアウト!ですよ
577574:2006/10/16(月) 20:02:03 ID:hxS4+fto
>>575、576
事実認定とか行為計算否認が無いとすれば、どぉ?
578名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/16(月) 21:32:12 ID:hrCPqpqv
無いとすりゃあいいだろ。
ついでにこの法律自体無いことにすりゃあぜ〜んぶ解決だ。
579名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/16(月) 23:11:00 ID:yorf/f11
無理
580名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/17(火) 23:32:34 ID:9lzvllOe
顧問先の従業員に株を移しまくってますが何か?
10数%の株を他人に移しても経営に支障ないし、
何の問題ないね。
581名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/17(火) 23:59:40 ID:GWU7V//h
>>580
少数株主でも、役員解任の議案提出は可能だよ。
株主代表訴訟も提起できたはず。
政令72をクリアするためには、決算内容の開示は必須。
あとは、総会開催として、業績報告やれば良いでしょう。

これらを満たさなければ、やられるよ。
相続対策で作った形式だけの従業員持株会が否認されまくって
いるからね。
582580:2006/10/18(水) 00:04:45 ID:f/hncL8N
>>581
従業員持株会じゃなく特定の従業員なんですが。
583名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/18(水) 00:06:18 ID:MF7tJySc
堤の前例があるから慎重にやらないとね
584名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/18(水) 00:35:39 ID:f/hncL8N
>>583
そうだね。
譲渡契約書作って、実際にお金のやり取りして、
確定申告はしときますけど。
でも退職したときが問題だね。
オーナー一族が買い取るときは配当還元方使えないからね。

585581:2006/10/18(水) 02:17:20 ID:NyFdiAMY
特定の従業員だって持株会だって同じ。判例見てる?

株の移転までは584で言うとおりだけど、令72を避けるなら、議決権行使の
事実を立証できるようにしておいたほうが無難。最低でも、事業報告書
くらいは渡しておかないと・・・。
各役員の報酬も知ってないと、厳しいと思うよ。
ここまでは上場企業でも開示してないけど、法35の趣旨からすれば、
役員報酬決定を中心に、会社運営のプロセスに非同族をタッチさせる
ことだからね。

逆に言えば、そこまでしてれば否認のしようが無い。あとは、相応の配当。
役員報酬決定のプロセスで意見表明の機会を与えてるんだし、株主としては、
自分の配当が相応にもらえていれば、役員報酬にとやかくは普通言わん
というのが、純経済行為として妥当だろうから、議決権の統一行使を主張
するのは厳しいだろうね。

この辺は、調査官の心証が重要だと思うから、やっぱりカギは、業績開示
と報酬開示になるんじゃないかと思う。中小で一番イヤなのは、そこだから。

余談だが、譲渡制限会社なら、会社の承認も必要だよ。
586名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/18(水) 07:29:28 ID:f/hncL8N
>>585
確かにそのとおりなんだけど、普通は中小零細企業は
そこまでやってないところがほとんどだと思う。
だからといって税務署が否認してくるかどうか。
議決権行使の事実があいまいだということで、
否認するのはきついんじゃないの。
587名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/18(水) 09:44:31 ID:0D7PwppK
職業会計人の皆さん以下のブログに抗議
のカキコしてね!

http://chinosite.exblog.jp/4160597


588名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/18(水) 13:08:20 ID:MF7tJySc
>>586
ただこの規定は明らかに税金を取るために導入されてるからね
当局の運用もいままで通りと思わないほうがいいのかもしれない
589名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/18(水) 21:22:24 ID:DJixbvPr
ずいぶん前のスレで書き込んでいたコロボックルです。

令72を税務署が証明するのは現実的に難しい。
会社サイドとしては形だけは整えておく必要があると思います。

問題は株式譲渡の経済的合理性についてどう説明するかですね。
非上場の譲渡制限のある株を購入してもらうだけの経済的合理性
を証明する必要があります。
590名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/18(水) 22:18:08 ID:NA+qTFQa
>>589
付き合いがある取引先と、「経営協力のために資本提携した」という理由で
駄目かな。んで、例えば役員にもなってもらって、役員報酬で、譲渡代金相当分を返してもいい。
いっくら見え見えでも、否認する理由がないじゃないか。

もちろん、役員会、総会にも出てもらうし、財務状況も開示するということは必要だろうけど。
591名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/19(木) 02:42:57 ID:03eBp+Wa
>>590
大丈夫だと思う。
ただ取引先は結構危険な気がする。
非上場会社の株主総会なん
て下手すれば総会屋とサシで開くような状態になるぞ。
592名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/19(木) 08:35:48 ID:/kgKj3C1
>>591
取引先でもこの規定にひっかかるようなところを探して、お互いに持ち合いにするとかね。
もちろん、譲渡の相手はややこしいようなことにならないということを慎重にチェックしての上だけど。
593名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/19(木) 09:03:09 ID:VpKZH5xb
取引先には自分の会社の本当の内容を知られたくない
594名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/19(木) 12:27:57 ID:7WnLFERB
スレ違いかもしれないけどちょっとアイデアが浮かんだので書きます。
広告費課税なんてどうでしょうか。
これの広告媒体は全国区のメディアに限るにして、
広告費のうち数十%は損金にできないようにすることです。
大手銀行みたいに税金も払わずテレビコマーシャル垂れ流して
その費用が全額損金ってのはいかがかと思うし。
あと電通の首も絞められる。実現できればの話だけどw
595名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/19(木) 15:05:52 ID:ZlHv6bmE
犯罪資金疑惑、法律家らに通報義務 警察庁が法案固める
http://www.asahi.com/national/update/1019/TKY200610190284.html

犯罪収益流通防止法案って、たしか税理士も対象になってるんだよね
596585:2006/10/19(木) 17:47:22 ID:0C5yttqD
>>586
本来やるべきことをやっていなくて、他もやってないし、やってない
のが自然。って考えは、法律の世界では通らないよ。

相手が否認する材料を与えてはダメ。
疑わしきは課税されるのが、税務の世界。訴訟になれば、国税が主張すれば
だいたいその流れで判決が出てしまう。だから、主張させないように
しておくことが必要ってこと。逆にガチガチに固めれば、そう簡単に手は
出せない。当局も訴訟覚悟が前提になるからね。

>>590
従来より取引関係が継続している状態では、主張としては弱いね。
販路や物流・製造ラインの共同利用とか、何かしら新規の材料が
欲しいところだ。人事交流として社員を相互に出向させるのが
簡単だし、客観性も保てるし、資金負担も無くて良いと思うけどね。

>>592
株の譲渡は、種類株を使えば、一応は解決。
597名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/19(木) 19:51:15 ID:f25McSJt
>>594
ばかたれ。うちのような広告制作プロダクションが何軒もつぶれるぞ。
598名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/19(木) 19:58:04 ID:FMAgO8Dq
>>597
別に潰れてもかまわんぞ
599名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/19(木) 20:19:58 ID:ZqRVxbQ4
>>594
広告費課税は十数年前にかなり実現に近づいた
民放と広告代理店の反対でポシャッたけど
600名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/19(木) 20:50:31 ID:f25McSJt
>>598
やだよ。せっかく会計事務所を脱出できたのに。
601名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/10/23(月) 18:09:22 ID:bIoTmwe8
使用人兼務役員の使用人分の毎月の給料は定額で
なくてもOKかな?

使用人兼務役員の使用人分賞与は事前届出なしでOKかな?

使用人兼務役員の使用人分給与は34条2項の過大役員報酬
の規定の対象外かな?
602名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/06(月) 17:59:38 ID:mnrQYiws
納税通信に、役員給与増税凍結論が急浮上と出ているぞ。
よく読んでないが、参議院選挙がらみらしいが。
603名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/06(月) 22:31:17 ID:aS2AfKwq
同族会社の内部留保金課税、財務相が廃止検討を表明
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061106AT3S0601B06112006.html
604名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/06(月) 22:45:10 ID:zuJjRuCF
工エエェェ(´д`)ェェエエ工
605名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/06(月) 23:34:01 ID:i7Y4DliH
>603
これは留保金課税についてだよね。

602さんのは特殊支配同族会社の規定のこと?もっと詳しく教えて。
納税通信取ってないんで。
606名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/06(月) 23:56:43 ID:RoUtaZWm
同じく。よろしくお願いします。
607名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/07(火) 09:26:15 ID:iP0TNC+R
納税通信2947号。

608名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/07(火) 12:59:14 ID:1xp/igor
>>603
やったー、そう来なくちゃ。
609名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/07(火) 13:05:40 ID:0k0X92wO
確かに。特殊支配の影響少しでも避けようと、主宰者報酬下げようと
したが、留保金課税がネックだったんだよね。

銀行借り入れ返済のために、取れっこない役員報酬でしのいでいる
会社って多い。やっと、社長からの借入精算することができる。
610名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/08(水) 08:24:28 ID:dJF9uFgC
そんなやったりやめたり、勘弁してくれよといいたい。
一貫性があって単純シンプルすっきりした体系にしてくれ!
611名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/08(水) 09:28:38 ID:pMwBMV5r
で、年末調整やめるって話はどうなったの?
給与所得控除やめようよ。
別に、源泉所得はしてもいいから。
612名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/08(水) 10:52:31 ID:G0w9Cnv2
>>611
そうだ。それが一番スッキリする。
昨日の日経に留保金課税廃止の件が出ていたけど「ベンチャ−の内部留保
がどうたらこうたら・・・」と財務大臣が発言したらしいね。

結局また、設立○期以内とか、余計な縛りがついて骨抜きになったりして。
減価償却の残存価格ゼロなんて、中小企業には大したメリットなくね?

ほんと、大企業(経団連)の要望しか聞かんな。
そもそも、配当控除が使えない制度だから配当しないっていうのが、
わからんのかね?二重課税の排除になっとらん。
613名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/08(水) 12:27:52 ID:ecgsxYyo
いま税制改正の流れは大企業のみが恩恵を受けるんだろうね
慢性赤字やぎりぎり黒字の中小零細にはどうでもいい感じ
それどころか個人課税強化で総体としてはむしろ事実上の増税になりそうだ
614名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/18(土) 13:02:01 ID:Xz68SBBP
納税通信の11/13.号見ると、役員給与増税の凍結論が急浮上とある。参議院選
控え、あまりにも国民馬鹿にした大増税に見直し論が与党内でも出てきたものら
しい。
あれほど税理士会が反対し、日経がこれに毒づいた今年の改正論議も、なには
ともあれ新しい事態を迎えることとなろう。
615名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/18(土) 13:18:30 ID:L6RB26V+
もし本当ならぶん殴ってやりてぇな
616名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/18(土) 16:23:40 ID:E7QD0BfQ
経理担当者用SNSの宣伝です。http://accounting.sns.fc2.com/index.php

会社の経理担当者のためのSNSです。
SNSでは各人で日記を書いたり、メッセージのやりとりを行ったり、コミュニティを作成して交流する事ができます。

経理というものは判断すべき事が多い仕事だと思います。迷ったときは他社の経理マンに相談したいものです。
担当税理士に聞くほどでもない、又は税理士に言い負かされないよう経理担当者で団結する事を目的に作成したSNSです。

また、少数の経理担当者しかいない会社ではスキルアップにも限界があると思います。最近では、会社法、税法、医療法、公益法人会計基準等、経理担当者泣かせの
改正の嵐だと思います。このようなときに新しい事を自分一人の力で知るのはかなり困難だと思います。むしろ、そんな改正があったことすら知らないというほうが多いのではないでしょうか。
仕事が忙しすぎて勉強などする気の無い方もいるのではないでしょうか。SNS内で皆が一つずつ新しい事を日記や話題にすれば、皆のスキルアップが図れると思います。

改正、経理のテクニック、法解釈、税務調査に基づく経験等の情報の共有をしましょう。
(同じ会社の他の経理担当者と差をつけるチャンスでもあると思います。情報の共有相手は見ず知らずの会社の経理担当者であり出世を競うこともありません。)

もちろん誰かの日記に書いてある事が正しいとは限りません。しかし、根拠となる条文等が書いてあれば、その条文を調べればすぐ納得できると思います。

そして、経理の情報をネット上で知ろうと思うとお金がかかったり探すのにやたら時間がかかったりで以外と大変です。本を買いあさるのもお金がかかりますし。

このSNSは登録無料です。
登録時の個人情報が適当でも登録できます。
メールアドレスも適当でも大丈夫です。(仮登録・本登録がないので)
少しでも興味があれば是非参加して下さい。

このSNSはFC2というレンタルサービスを利用しておりますので、安心してご利用下さい。

http://accounting.sns.fc2.com/index.php
登録・ログインは↑のURLからどうぞ。
皆様の参加をお待ちしております。
617名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/18(土) 19:16:37 ID:2o+Ls1dK
>>616
経理担当レベルの話に付き合うほど税理士は暇じゃない。
そのレベルの情報は、普通は税理士の方が知っている。

そもそも「担当税理士に聞くほどでもない」ことに本気で付き合うバカは
いないだろうし、「税理士に言い負かされないよう」っていうのは、
違うんじゃないの?基本的に税理士は納税者の味方だろうが。

>経理の情報をネット上で知ろうと思うとお金がかかったり
>探すのにやたら時間がかかったりで以外と大変です。
>本を買いあさるのもお金がかかりますし。

ネットでセコセコ情報集めしている暇があったら、立ち読みでも
いいから本でも読め。で、自分のところの上司でも税理士にでも
質問してみな。その方が意欲もアピールできて、得。

このスレ見て、条文だけで納得できないことがいかに多くて重要か?
っていうのがわからんのかな?法律板も見てみな。それでメシ食ってる
人のレベルは違うから。

日記や話題にする程度で税理士のスキルアップが図れるなら、この仕事も
楽だね(苦笑)。税理士は甘く見られてるなぁ・・・。
618616:2006/11/18(土) 22:06:55 ID:E7QD0BfQ
>>617
気分を害するような宣伝で申し訳ありません。

>そもそも「担当税理士に聞くほどでもない」ことに本気で付き合うバカは
>いないだろうし、「税理士に言い負かされないよう」っていうのは、
>違うんじゃないの?基本的に税理士は納税者の味方だろうが。

表現がわかりづらかくてすみません。「言い負かされないよう」というのは経理担当者なりの根拠を持って処理した内容を
税理士に指摘され修正する事のないようという意味です。間違いの修正は経理にとってはできるだけ少なくしたいものだと思いましたので。

>このスレ見て、条文だけで納得できないことがいかに多くて重要か?
>っていうのがわからんのかな?法律板も見てみな。それでメシ食ってる
>人のレベルは違うから。

今、私の書き込みを読み直してみると少し税理士さんを馬鹿にしたような発言になってしまっています。申し訳ないです。
少し補足させていただきます。

条文や通達等を見てわかるようなレベルの問題であればその条文・通達等を見れば納得できると思います。
当然、グレーゾーンは担当税理士の判断及び社長又は責任者の判断によるべきだと思います。


>日記や話題にする程度で税理士のスキルアップが図れるなら、この仕事も
>楽だね(苦笑)。税理士は甘く見られてるなぁ・・・。

日記や話題はスキルアップの入り口だと考えています。例えば日記で「医療法の改正で今後設立する医療法人が出資額限度法人になる」
とか書いてあれば、その本を買うなりして勉強すればよいのではないでしょうか。何も無ければ何から勉強していいのかわからないと思います。
勉強の入り口程度に考えていただければ幸いです。


>>617様 このたびは貴重なご意見ありがとうございました。また不愉快な思いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。
決して税理士を甘く見ているわけではございませんのでご了承下さい。
619てめーらは税金納めろ:2006/11/18(土) 22:29:18 ID:hrVleSg5
県立病院の常勤医師の給与を引き上げへ

 県は県立病院の常勤医師の確保に向け、給与を引き上げる方向で検討に入る。医師不足が
深刻化していること への対応で、処遇改善を図って医師の囲い込みを目指す。3日の9月県議
会一般質問で、秋山時夫病院局長が答 えた。

 県立病院の常勤医師の給与総額は40歳代前半で年間1500万円程度となっており、民間病
院の医師に比べ て低い水準にあると指摘されている。
ソース:
http://www.fukushima-minpo.co.jp/news/kennai/20061004/kennai-20061004113221.html
620名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/20(月) 10:23:21 ID:KKKb3XVS
>>616
俺は、税理士試験辞めて、会計事務所−> 民間経理に転職した口だが、
へたに「税法知ってます」みたいに見られて責任負わされるのイヤだから、
会計事務所に任せてる。
やはり、彼らはそれで飯食ってんだから民間経理マンが太刀打ちできる相手
じゃないと思う。株の評価なんて全然わかんね〜もん。
経理マンはうまく専門家と付き合ってく方法を身につけた方がいいと思う。
自己啓発は必要だと思うが。
621名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/21(火) 00:14:36 ID:QKcpxQM6
>>620
会計事務所にいたのに株の評価わからないの?
会計事務所なんか解雇するぐらい勉強すればいいのに・・
元事務所職員ならわけないだろう?
622名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/21(火) 08:54:57 ID:l9d/52Ii
いくらなんでも会計事務所を解雇はできない
623名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/21(火) 14:21:55 ID:howlIdF0
>>622
自分が全部やりますっていえばいいんじゃない?
現実によくある話だが・・・
624名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/21(火) 21:34:23 ID:l9d/52Ii
もとより雇用関係なのかと小一時間・・・
625名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/22(水) 21:10:53 ID:K7Tspwzi
>>623
仕事と責任が増えても、給料は増えない。職員がそれを言うのはタブー。
社長が税理士替える時の言い訳としてはよく使うみたいだけどね。
626名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/23(木) 00:01:25 ID:4eiU/4Wq
>>625
考え方が後ろ向きすぎてない?
給料が増えない?すぐには増えなくても、見てる人はみてるよ!
あなたの会社がどのくらいの規模の会社かはわからないが
大企業では、監査は監査法人がやっても、申告書は自分で書くんだよ!
現実に俺は5年前に社長に提案したよ!
顧問料減額で相談のみ!申告書もこちらで作成!
今じゃ経理部長で給料はあがってるよ!
タイミングがよかったのかもしれないが、その事務所の先生とは
うまくやってるし、問題は起きてないね!
627名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/23(木) 00:37:02 ID:+xVUBcaC
>>626
大企業だからだろ
うるさいやつ
628625:2006/11/24(金) 12:55:34 ID:6FEJLs1U
>>626
結局税理士いるんじゃん。
622-624は、全部自社でやって「税理士切る」ってことだろ?
ここでの話はそれが前提なんだけど・・・。

関西電力の職員だっけ?法人の延長出していて、消費税も延長と勘違いして
納付だけして申告書出してなかったら、無申告扱いになって、訴訟までやった
のがあったね。で、今年改正が入ったわけだ。

大企業は通常、自社で申告書まで作ってるよ。でも、税理士がレビューしてる
のも、意外とあるね。

どうやってやろうがその会社の勝手だが、申告書作れて税理士報酬下げた部分
「だけ」評価されたっていうなら、評価基準としてはいかがなものかと・・・。
まぁ、そんなわけ無いかwもちろん、他も含めて評価されてるんだろうけどさ。

何はともあれ、昇進おめでとう。
629名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/27(月) 11:05:27 ID:csRHv62d
>>628
 昔の話で聞いた話だけど、ある大手企業は別表も各部署で作成してそれを
 経理部で取りまとめるとか言ってたね。税理士が関与してたどうかは忘れたけど。
 
630名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/27(月) 20:25:57 ID:CI17zBMq
>>629
別表じゃなくて、固定資産台帳とか有価証券の時価評価一覧とか、債権明細
なんかは、施設課とか投資事業部、購買営業部といった部署で管理している
ケースがあるね。賞与と退給引当金の要支給額なんかは、人事や総務。

それらを経理がまとめて、場合によっては別表まで作成して、税理士がチェック。
こんな感じが多いと思うよ。で、不明な点は経理を通して担当者の話しを聞く。

別表までは、さすがに無いんじゃないの?
631名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/27(月) 21:30:29 ID:RWO3OY4Z
別スレでやってくれ
632名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/30(木) 12:00:57 ID:BZIDl98p
>>629
参考になりました。
>>631
おっしゃるとおり。
633名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/11/30(木) 12:04:54 ID:BZIDl98p
>>630
 参考になりました。
634名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/01(金) 23:22:47 ID:m5ArOW7d
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061201AT3S0102B01122006.html
政府税調はこんな感じで纏まった模様
635名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/12/06(水) 16:29:36 ID:Ei6Botea
役員報酬不算入
法律施行前後に関係する?
だとOKなんだが・・・。
636名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/11(月) 20:05:26 ID:36OAiPrD
国債発行、25兆5000億円以下に=来年度予算編成で尾身財務相
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061211-00000114-jij-pol
>安倍晋三首相は11日、尾身幸次財務相と電話で会談し、2007年度予算編成について過去最大の新規国債発行減額を
>目指すよう指示した。
>尾身財務相は会談後、記者団に対し「07年度予算で国債発行額を25兆5000億円以下にする」との方針を表明。
>その上で、「地方交付税の特例減額ができないと目標達成が難しいので、(関係省庁は)ぜひ協力してほしい」と述べた。


絞り込むなあ・・・・
637名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/11(月) 21:06:44 ID:r//GWlFr
で役員給与損金不算入凍結は
単なるうわさだったみたいね
638名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/12(火) 03:35:41 ID:KnHKP6QS
19年答申に載ってなくとも議員立法があるじゃ-ないか、諸君諦めないで。
639名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/14(木) 14:54:54 ID:A2BmoIa5
とうとう自民党税調で改正大綱が決まったみたいですね。

特殊支配同族会社については、適用除外の基準所得が800万円から1600万円に引き上げられることが
決まったようです。
しかし、19年4月以降に開始する年度からの適用となる見込みで、今年度分は救済されないようです。
電子申告の恩典について、も個人については、5000円の特別控除が決まった模様ですね。
640名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/14(木) 19:03:28 ID:jwbUGT24
電子申告の5000円の税額控除、1回限りなんだね。うーん、微妙。
641名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/14(木) 20:37:41 ID:SnrpGnR3
電子申告時のみクレジットカード納税認めりゃ(・∀・)イイ!!のに
納税してポイント貰えて(゚д゚)ウマー
滞納発生してもクレジット会社から徴収できて(゚д゚)ウマー
642名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/15(金) 06:27:57 ID:giN8IWIG
特殊支配同族会社についてど-なるのか、よくよく吟味検討したいですね。

自民党平成19年度税制改正大綱
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/pdf/seisaku-030a.pdf
643名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/16(土) 00:46:46 ID:jtTFpXDs
建物全額償却決定みたいだが、うちの事務所は直接法。
これだと、決算書から完全に消えてしまうから間接法に変えようと
ふと今おもったんだが、これって問題なかったよな?
644名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/16(土) 01:08:22 ID:ilA+YRt/
備忘価格残すっしょ。
645名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/16(土) 01:22:40 ID:jtTFpXDs
おお!・・・建物1円ってなんか嫌だな。まあウン十年後だが。
646名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/16(土) 01:56:04 ID:NfK5N+zn
オーナー会社課税の基準額800万から1600万へ引き上げって…。
さらにピンポイントに狙い撃ちされているような気がする…。
647名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/16(土) 04:28:03 ID:jZuaeRMa
>>643
うちの会社凍傷1部なんだが固定資産管理システムがずさんで
今回の償却費の制度改正に対応できないよorz

他の会社はどうしてるんだろう?
648名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/16(土) 08:38:46 ID:TEJ1qXpS
>>646
1600万の引き上げでかなりの法人が適用除外になるな。
数件の顧客の株を移動させちゃったよ。
また説明しなきゃ。
649名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/16(土) 10:47:28 ID:DM0Ofaar
|特殊支配同族の改正は18年度までなぜ遡れないの!
.. ̄ ̄ ̄ ̄|/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
             ゲシ ゲシ∧∧
     ∧__,,∧  ̄= )  /財務\ ドカ ドカ
..     ( ´兪) = ̄)  (`ハ´ ;)__
     (入   ⌒= ̄_)) ⊃⊃  ./|
      ヾヽ  / ̄=/  /   /  |
      || ¬| ̄ ̄ ̄|   | ̄ ̄ ̄|
       ´  | 中小 |   | 国税 |  
650名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/16(土) 12:54:10 ID:icrk9u/x
>>648
また、ころころ変わるからそのままにしとけ。
もしかしたら、比率も変わる鴨
651名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/16(土) 13:25:48 ID:pI8Vsyq7
250%定率法って、なにやら面倒臭そうですね
652名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/16(土) 13:57:05 ID:TEJ1qXpS
>>647
残存価額変更するだけだろ。
653名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/16(土) 16:36:29 ID:6oE35rbX
>>643
現在定率法であれば、今後、同一の資産についてある時期までは定率法で
償却して、簿価が一定の金額になったら定額法へと変更して償却すること
になるわけだから、既存のシステムで対応可能なものなんて存在しないで
しょ。しかも固定資産税(償却資産税)についてはこれまでどおりという
ことのようだから、これからシステム開発者は大変だな。
654名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/16(土) 16:37:28 ID:6oE35rbX
失礼、653は647宛てでした。
655名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/16(土) 19:53:05 ID:fWJqzGZ1
一円でも売ると固定資産売却益のみ???
タダだと、高級家具、車等も贈与税掛からない???
656名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/16(土) 21:23:41 ID:7Bax9HyY
>>655
わけわからん。とりあえず改正税法の前に既存の税法勉強しろ。
657名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/17(日) 02:15:26 ID:K5IqVU+X
>>655
贈与税は時価で計算
658名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/17(日) 16:53:26 ID:A4ppgTU6
事実認定でアウトですよ!!!
659名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/17(日) 18:49:33 ID:lV+BIAhT
いや
660名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/17(日) 20:37:57 ID:N82V+3nV
25 :山師さん@トレード中 :2006/12/17(日) 15:44:46 ID:fo3v2Hwi
【8603】日興コーディアルグループ【決算利益水増】
http://ex13.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1166276980
日興ショックで月曜は大荒れ!!【16000割れまで?
http://ex13.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1166314633
下手糞な売り豚が日興ショックとか騒いでるのがウザイです
http://ex13.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1166316808
どうなるの??日興シティ
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/money/1132072886
【 日興コーディアル証券PART3 】
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/money/1159005082
【無審査】日興プラチナデビット4【ハッタリ専用】
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/credit/1165592545
日興、利益水増しの疑い 証券監視委、課徴金検討
http://live19.2ch.net/test/read.cgi/stock/1166301812
【証券】日興が利益水増しか 監視委、厳しい処分を出すとみられます。
http://anime.2ch.net/test/read.cgi/news/1166232600
【証券】日興コーディアルがグループ企業の会計処理で利益を水増しか? 証券取引等監視委員会が調査
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1166221896
【証券】日興コーディアルグループに課徴金5億勧告へ 140億円の利益を架空計上の疑い…証券取引等監視委
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1166318040
【証券】証券大手の日興が不適切な利益計上…監視委調査、課徴金も視野[12/16]
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1166261286
日興・日目上人【第二祖】
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1147791268
661名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/19(火) 00:03:14 ID:U3ofhSy5
>>652
残存価額の変更だけで対応できるわけ無いやんorz

>>653
資産の取得時期によって減価償却計算方法も変わるし、償却資産税用の台帳も用意しないといけないし
今からやって間に合うのだろうか・・・
662名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/19(火) 00:11:09 ID:U3ofhSy5
>>661
まあ、これだけの規模の会社で償却資産税用の台帳を持っていないという時点で
終わっているわけだが・・・
663名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/19(火) 01:37:56 ID:LWD97P53 BE:122132579-2BP(52)
アップデートで対応できるならそれに任せればいい話だけど。

対応できないなら、至急新システム導入の検討。
3月末までに取得の資産を現行システムで、
4月以降取得の資産を新システムで登録する。
それから期末に現行システムの資産から95%償却済のリスト出力。
一応これで別表16には対応できる。
償却資産税は先の話だし、増減さえ押さえれば固有の台帳無くても別に。
現行システム登録資産の残高移行は、今からやるなら4月以降だろうね。
664名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/19(火) 08:17:30 ID:U3ofhSy5
>>663
自社製なんでアップデートなんか出来ないよ・・・
665名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/19(火) 14:37:29 ID:w0mQFNxJ
>>648
対応早すぎw
666名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/20(水) 07:54:10 ID:/vPqvye0
>>648が何も考えずただ池沼なだけ
667名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/20(水) 09:10:46 ID:Zk6x2N7F

・平成19年度税制改正の大綱 [1,6mb,PDF]
http://www.mof.go.jp/genan19/zei001.pdf
668名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/20(水) 09:27:29 ID:y10/gczc
特殊支配同族会社の基準所得金額を20年3月期から1,600万円に引き上げ。
669名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/20(水) 09:51:17 ID:1svZIV9x
発送基準のままでおk
670名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/20(水) 19:35:18 ID:5Qex7Ck3
電子申告の税額控除、5,000円一回分だけってこのせこい控除なによ。
671名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/20(水) 22:04:38 ID:d+NHueSL
普及させる気ないよね
672名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/20(水) 23:28:44 ID:Qq1UmcLI
手間賃程度のケチくせぇ控除だなぁ
673名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/21(木) 00:06:31 ID:kXMSAfmH
せめて、青色申告特別控除10万上乗せぐらいはやって欲しい。
これなら、税理士業界もセールストークにできるだろう。
674名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/21(木) 10:27:27 ID:LrAgP91U
本間さんて基準所得1,600万円に引上げの改正に貢献したの?
だとすれば残念なんだが。
これでまた財務省が盛り返して話が萎んだら困っちゃうわ。

>>671
ウチの支部から「当支部の数字をどうしても上げなければなりません。
どうか(電子申告開始届を)早期に提出をお願いします」
と連絡きたけど、どうしたもんかな
675名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/21(木) 10:41:30 ID:QEDVhl1W
な--に税理士が協力的でないと、代わって別の団体に電子申告の世話役になってもらうだけだよ。
銀行とかの記帳代行と融資をワンセットでやろうと企む団体が電子申告までワンセットにできれば
大喝采することだろうよ。このままでは税理士は弊履のごとく使い捨てられるよ。
676名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/21(木) 17:10:54 ID:EmMmYTf1
>>675
そしたら、たけし事務所も終わりだね。
677名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/21(木) 19:30:51 ID:FPjM2kUc
本間さんて政府税調でしょ
678名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/21(木) 20:50:47 ID:3mDQt642
電子申告の税額控除の件について質問です。
一般的なサラリーマンは年末調整で税額が確定してしまいますが
源泉徴収票の内容のまま電子申告したら税額控除を受けられるのでしょうか?
679名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/21(木) 20:52:25 ID:QEDVhl1W
  ○   o    ○  o    o   ○  * 。 + * ゚ *  o  O 。
。  o  O 。 ○  o    ○       * * + ゚* *  。
  ○  o    ○  o    o  ○  。* + * *  o  O 。
  o   。          .______o  O  * ゚ + * 。    。 °
 。 ○  o    ○   /19ィ    + 。* *  o    ○
        o      /ニニニ)⌒ヽ *  +    o  O    o   
    o         <`∀´ >___)+ *  。  ○   。  o 
  ○   。  ○  /○  ○) /|,. o       O  o  o  O 。
。  o    o   ∠∠______∠_/ /    ○  。   o 
      o    .|税改正大綱|_/  ○   。  o  O 。
 o  O     / ̄ ̄ ̄/ ̄   o    。○   。  o  O ○
      。  ノ      /    o         O  o  O 。
 o   o  ∧ ∧___ノ)∧ ∧___ノ)    。   o      ○
   o   <`∀´ > <`∀´ > つ  o   。  。   o      ○
 。   o ∪-∪'"~ ∪-∪'"~  。  。 o   °o 。
     __  _ 。    __   _  o  o__       _ °
  __ .|ロロ|/  \ ____..|ロロ|/  \ __ |ロロ| __. /  \
_|田|_|ロロ|_| ロロ|_|田|.|ロロ|_| ロロ|_|田|.|ロロ|_|田|._| ロロ|_
680名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/22(金) 07:18:25 ID:vyuxsJR1
>>寝ろばか
681名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/22(金) 22:55:19 ID:RF8dPcCi
@減価償却制度
 〜新規取得は残存価額撤廃・既存資産は5年間均等償却〜
A同族会社留保金課税
 〜資本金1億円以下の特定中小会社は除外〜
B特殊支配同族会社の役員報酬損金不算入措置
 〜800万以下除外→1,600万円以下へ変更〜
Cファイナンスリース
 〜大会社→売買扱い/中小会社→普通に貸借扱い〜
D相続時精算課税制度
 〜取引相場のない株式に非課税枠3,000万円〜
Eバリアフリー改修促進税制
 〜改修工事費用を5年間・2%税額控除/固定資産税も1/3〜
F住宅ローン控除
 〜15年の特例措置を新設〜
G特定居住用財産の買換特例
 〜買換資産の面積要件の上限撤廃〜
H寄付金控除
 〜限度額が30%→40%に〜
I電子申告の所得税額控除
 〜最初の1年5,000円だけ〜
682名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/23(土) 10:00:16 ID:UacUpe0Z
役員給与は全額損金不算入のほうがわかりやすい
683名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/23(土) 10:32:58 ID:X/CSoEfO

>I電子申告の所得税額控除  〜最初の1年5,000円だけ〜

 ・・・・・馬鹿にしとる
684名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/23(土) 10:40:56 ID:3vZIdxBJ
>I電子申告の所得税額控除  〜最初の1年5,000円だけ〜

乞食どもにはこれでも多いくらいだわな
685名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/23(土) 12:04:58 ID:V8wM0GxQ
行政改革の一環である電子申告に協力せんやつは、税金で不利な取扱いをせにゃならんな
686名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/23(土) 13:36:23 ID:LxmCHbcH
行政改革?

そんなら公立病院みたいにクレジットカード番号把握して
カード引落で滞納者にはカード会社が対応すりゃ(・∀・)イイ!!じゃん
687名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/23(土) 22:43:54 ID:w4dHjCTK
電子申告なら基本税率の本則課税、郵送申告書なら基本税率に2%上積み、
確定申告会場でウダウダ言いながら作成提出したら基本税率に10%上積み。
688名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/24(日) 00:58:17 ID:SSr33bQ0
じゃあもう申告なんかやめるってやつが大勢出てきて脱税倍増
トータルで減収間違いない
689名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/24(日) 01:05:59 ID:dZQtXg7j
無申告加算税を大幅引き上げ、同時に税務調査を税理士に外部委託し、
その報酬は歩合制とする。これで税理士の社会的地位も収入も税収も向上。
690名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/24(日) 05:45:24 ID:y4c6r7aj
まさしく国税の完全に下請け機関化した税理士像---これもありだ。
いろんなこと構想するだけの想像力が枯渇した御老体の役員が占拠しる税理士会では
将来が危ぶまれるしだいっす。
691名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/24(日) 07:39:52 ID:4toqbrEJ
>>686
 政府による市場化テストのモデル事業の2年目の結果が明らかになった。国民年金保険料の
徴収費用の場合、社会保険庁の公務員による2004年度の実績に比べコストが大きく減り、
2年間で約6割安くなった。再就職支援など雇用関連でも経費が減っている。官業を民間に
委ねられるかどうか競争入札で試すのが市場化テスト。価格でみた民の優位が鮮明になり、
官業の一段の民間開放を求める声が強まりそうだ。

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20061224AT3S2202323122006.html
年金に続いて徴税も民間委託した方が(・∀・)イイ!!かもな
692名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/24(日) 07:49:45 ID:SSr33bQ0
脱税者に対する債権もサービサーに売るのか
693名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/24(日) 23:10:51 ID:A9qZjlxe
税務署と税理士、手を携えて儲けようではないか
694名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/24(日) 23:16:37 ID:EAGqPOei
電子申告を推進したいなら、かかる基本コスト分だけ税額控除したらいいんじゃね?
5年くらいの時限立法でいいだろ。
695名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/24(日) 23:38:29 ID:SSr33bQ0
赤字のとこは電子やっても得しないんか
696名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/25(月) 10:21:42 ID:C5px7TL8
>>695
赤字のとこは、事業やっても得しないもんね
697名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/25(月) 14:13:19 ID:+6zFxTZo
所得控除なら赤でも繰越できるから即無駄ではないが、税額だとね
698名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/25(月) 17:31:03 ID:Vp3aVnNl
国税庁のHPに役員給与の所得控除の損金不算入の
質疑応答が載っていた。同一議決株主の意義について
解説があったが、これって株式移動OKといっているように
しか思えないのだが。。。
699名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/26(火) 07:31:09 ID:Vz892R15

役員給与・特殊支配同族会社の業務主宰役員給与に関する質疑応答事例等
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/houzin.htm#a01

こんな通達等に振り回されるつつ、今年も残すところあと6日を残すのみ。とまれ、皆皆さん、いいお年をお迎えください。
700名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/26(火) 07:56:12 ID:4r69G7mQ
>>693
袖の下が効きそうだな
701名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/26(火) 22:21:36 ID:u1FbYwAZ
税理士も税務署も適正公平な課税の実現を目指しているのは同じ。
だから税務調査にも協力するのが当然だろう。
帳簿を見せる見せないでグダグダいう税理士は無用の存在だ。
702名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/26(火) 22:52:05 ID:Q9jSbpw+
政府税調会長に香西泰氏、安倍首相が発表
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061226-00000212-yom-pol


http://www.nikkei.co.jp/sp2/nt16/20020512EIMI005212016001.html
ttp://www.kantei.go.jp/jp/m-magazine/backnumber/2005/kousai.html
スタンスが上げ潮派であるのに加えて、官僚出身だから人脈もあるでしょう。
増税原理主義者にとっては前任者より厄介だな。
703名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/28(木) 00:47:46 ID:TQcyWJzC
〜早くて安い12MADSLバリューコースIP電話付き〜 2,093円
対象期間 2006年12月1日(金)〜12月31日(日)
http://kakaku.com/bb/plan.asp?p=27000000001200001&PlanCD=161231
704名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/30(土) 09:45:18 ID:btkP8dSf
スレ違いかもしれませんが、どこで質問したらいいのか分からないのでここでさせてください。
今読んでる本に、中小企業の会計の実態は税務会計なので会社の実態を正確に表しているとは限らない、としその具体例として
税法では減価償却は任意であるため、会社の実態を正確に表すためには減価償却をする必要がある場合でも、あえて減価償却をしない中小企業も少なくない、とあります。
分からないのはなぜあえて減価償却をしないのかという点です。それに中小企業にとってどういったメリットがあるのでしょうか?
705名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/30(土) 10:30:11 ID:VSAj0Wpg
>>704
ただでさえ7割近い会社が赤字なの知ってる??
その内 マジでヤバイのがかなりの割合あるわけね

もともと赤字なのに減価償却したら もっと赤字じゃん
でもね銀行なんかは融資の時には社長の報酬と減価償却の額はチェックしてるよ。

それと 税務会計つーーけれど じゃあ大企業のはなんなの??ってなるわけ
証取会計?? それとも自分たちに都合のいいように解釈する勝手??
706名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/30(土) 11:33:37 ID:btkP8dSf
>>705さん、レスありがとうございます。当方素人ですので、あまりに初歩的な質問をしてしまったかもしれません(それすら分からない位の素人です)。
でも、おかげさまで理解できたようです。あと第三段落に書かれておられることは、私にはちんぷんかんぷんです、すみません。
707名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/30(土) 13:13:17 ID:KqwrXrNn
>>705
F/Sは適正な範囲内(証取法、会社法、商法、税法等)で作られたものは、どれも正しいものとなる。
708名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/12/31(日) 02:33:02 ID:bwUnxTlS
スレ違いだが・・・。

大企業も中小も、会計は大して変わらんのでは?
違うとしたら不良債権の貸し倒れと引当金くらいで、上場企業でも耐用年数は
税務基準だし(少なくとも俺の知ってる会社)。

退職給付引当金とか賞与引当金なんて、中小じゃぁ、規定すら満足に無いところが
多い気がするし、短期保有目的有価証券なんか、中小じゃ滅多に無いだろ?
社長個人で株投資した方が特定口座で楽だし、10%源泉で終了だからね。
損した時は法人の方がいいけど。

他なんかあったけ?減損も固定資産の評価をちゃんとやらなきゃやらない方が
マシだし、税効果なんて、中小の利益なんか水物なんだから、回収可能性
なんてわからんだろ?そもそも内部統制がなってなければ、決算書だけ格好
つけても意味無いと思うぞ。減価償却がどうこうなんて、償却の有無に関わらず
資産台帳見ればいいだけだ。銀行が面倒だから騒いでいるとしか思えん。

長文になってしまった。すまん。
709名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/04(木) 08:27:27 ID:5vfNAF8o
>>704
別の観点で言うと、償却しなくても課税所得が出なく、法人税等が無いためで、
将来適切な時点で償却した方が税額軽減効果があるからです。

(繰越欠損金は、7年で切り捨てられてしまう)
710名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/04(木) 09:08:38 ID:aYQuzq1P
中小企業の会計に関する指針(18.4.25)によると、毎期継続して適用し、みだりに変更してはならない、とする一方、
税法上の償却限度額を計上してもOKとあるから、なんのことない、利益操作もOKとゆうことかしら。
711名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/04(木) 15:45:01 ID:E/elwJQq
>>709さん、ありがとうございます。
ところで、>>705さんのおっしゃてることは正しいのでしょうか?いったんはなるほど!と思ったのですが、
「もともと赤字なのに減価償却したら もっと赤字じゃん 」ってなんかひっかかりまして・・。
もし>>705さんの言い分がその通りで、私の違和感がまちがっているのだってら大変ご無礼します。当方真の素人でしてお許し下さい。
712名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/04(木) 22:17:25 ID:5vfNAF8o
>>711
「赤字なのに償却したらもっと赤字じゃん。」というのも真実です。
まずは、「税務上は意味が無い」というのが第一の判断でしょうけど、
例えば償却しなかったら営業利益・経常損失という状態だったのが、償却
してしまうと営業損失・経常もっと損失ということになってしまうことが
あるのでそれは避けようという判断ですね。

しかし最近は「中小企業の会計指針」ってのに準拠してることが条件の融資なんかが
あるので、この制度の融資を受けたい場合は「赤字だろうがなんだろうが適切に
償却費を計上している」ということが逆にアピール点になったりしています。

まあしかし、一番の問題は金融機関の融資担当者が財務諸表を読む能力に欠けてることだね。
713名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/04(木) 22:38:35 ID:2oTAVGhZ
しかし税理士に比べるとはるかによく読んでると思っているのですが・・・
714名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/05(金) 14:54:47 ID:tDHuWoe+
「今はコンピュータに登録すれば、粉飾しているかどうかなどすぐわかります(笑)」と
銀行の担当者が真顔で言っていたので、「機械に入れるだけではわからない粉飾もありますよ」
と親切に教えてあげたら、「コンピュータは絶対です。間違いありません!」と抜かしおった。
こいつ馬鹿かと。
715名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/05(金) 22:05:39 ID:2VrOVzkx
彼らに財務諸表を読む能力なんか期待してもムダ。
初戦上が貸せと言えば貸す。ダメだと言えば貸さない。
金融庁の言いなりさ。
竹中が議員辞めたとたん貸さなくなったろ?
716名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/10(水) 21:58:04 ID:T5rIihoe
>>714
> 「コンピュータは絶対です。間違いありません!」
昔NTTの料金がおかしいので苦情を言ったそう返事された。
調査してもらったらやっぱりNTTのミスだった。
文句を言ったら「コンピュータが間違いました!ひどい奴ですね」って言われた。
717名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/11(木) 10:35:22 ID:IUKfAlwo
ところでオーナー報酬規制の改正が予定通り実施されたら
法律の存在意味自体が無くならね?
基準所得1600万円以上の会社なら元々一定規模以上の会社で、
規制対象として想定したような実質一人法人とはいえないのが多いだろ
718名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/11(木) 20:38:24 ID:1OlZu89a
まぁそうだろうな。
ただ作っちまった以上、そう簡単に間違いを認めるわけにはいかない。
お役所クオリティってヤツだ。
719名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/12(金) 04:53:36 ID:Dx6dpVRn
ばかげてる。
720名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/12(金) 04:55:03 ID:Dx6dpVRn
しかしバカなのは役人じゃない。 バカな法改正を決めた馬鹿な政治家ども
721名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/18(木) 10:23:33 ID:iOBUB8zq
うちはピンポイントで狙い撃ちされているような気がしてならない。
722名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/21(日) 00:52:25 ID:L0XbDppF
今回の税源移譲ってもともと住宅所得控除を使って所得税が0円になるような人は
税負担が増えると考えてOKですか?
723名無しんぼ@そうだ確定申告に行こう:2007/01/21(日) 19:45:44 ID:rlQuzn/P
>>722
引けなかった分を住民税から引くという
めんどくさい制度ができたんじゃなかったっけ

724名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/22(月) 00:47:53 ID:fl0l08j2
>>723
本当?ごめん知らなかった。俺、無知だわ。
725名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/22(月) 01:01:28 ID:li/gSAa8
基準所得3,000万円なんか余裕で超える。創業30年目だけど、
何で引かかっちゃうの?当初の主旨からして、おかしいだろよ。
留保金課税がなくなっても、結局、確実に毎期増税になるじゃないか!
726名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/22(月) 09:17:01 ID:mJJvUjiU
>>724
ま、そういうことにしました。詳細は決まってませんの世界だからな。
あんま気にすんな。
727名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/22(月) 14:41:29 ID:HBYvfiv/
>>725
                 ハ_ハ
               ('(゚∀゚∩ 俺が株もらってやるよ!
                ヽ  〈
                 ヽヽ_)
728名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/23(火) 01:44:01 ID:EAyjATq3
H19改正要綱閣議決定
信託まわりがかわるのが個人的にやっかい。
ttp://www.mof.go.jp/seifuan19/zei001.pdf
729名無しんぼ@そうだ確定申告に行こう:2007/01/23(火) 19:35:56 ID:y1xDIJSe
>>724
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2005/pdf/seisaku-018a.pdf
これの11ページから12ページ
どのような条文になってるかは知らん
具体的な手続きの方法なんか決まってないと思う
730名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/23(火) 19:54:31 ID:3/ZEzpWA
事前届出給与って、取りあえず親族の取締役三名に
決算期末にそれぞれ賞与を出すように届出でといて、
利益ので出具合によって一人とか二人だけ支給してもOKなの?
731名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/23(火) 21:21:10 ID:NulWgUx2
>>730
だめ
732724:2007/01/24(水) 00:25:04 ID:Pzk21vnm
>>729
俺も調べてみた。確定申告する際に何か書類を添付するみたいですね。
733名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/24(水) 04:29:16 ID:YO1Prt7a
>>730

> 利益ので出具合によって
まさに、この部分を損金に認めないがために「事前確定」という
めんどくさいのができたのではなかったのではないですか。
734名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/26(金) 11:28:57 ID:oxeqqyie
税制改正後の定率法の償却率って
どうなるのですか?
定額法の2.5倍の償却率って読みましたが、
2年:定額0.5
  :定率1.25?
1倍を超えちゃだめでしょうね
735名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/26(金) 15:02:09 ID:lVHZC87q
>>734
0.5×1.25=0.625 でしょ?

どうやったら1.25って読めるのか理解不能。
736名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/26(金) 17:08:46 ID:tghR0DSq
>>735
キミの頭の方が理解不能
737734:2007/01/26(金) 17:26:18 ID:oxeqqyie
〉0.5×1.25=0.625 でしょ?
〉どうやったら1.25って読めるのか理解不能。

一瞬、間違えたのかと思いました。
738名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/27(土) 04:57:21 ID:w/2CWb3L
一年でおしまい、でいんじゃないの
739名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/01/31(水) 00:46:16 ID:CN7h4f48
>>734
同じこと疑問に思ってた。
実際に金型や中古資産だと耐用年数2年ってあるから結局1年償却して1円残し?

堅牢物の特例もなくなるのかな。あってもわざわざ届出を出すことはなくなるだろうけど。
740名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/10(土) 14:39:24 ID:XSJqaJl6
事実認定でアウトですよ!
741名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/02/27(火) 16:54:58 ID:LsixGVE0
留保金課税だけど、改正後の規定はH19.4.1以降開始事業年度から適用で決定?
742名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/07(水) 11:32:28 ID:Qy03CYTY
役に立つ所得税の改革

税金の利用を考えました。
三つの税制です。
1. 出身地税 −−ふるさと税
    どこで働いていても所得税から自分の出身地に税金が行くようにする。
   育った出身地に対して、育てた出身地に対して、感謝とお礼を税として反映する。

2. 地域指定税 -- お助け税
    所得税の中から自分の好きな地域に税を納めることが出来る税です。

3. 職業別納得税 −−納得できる税
    世の中には立場によって自然にお金が入ってくる職業があります。
   努力しないで儲かる職業には皆が納得できる税率を考える。
743名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/08(木) 22:44:54 ID:1lYYJzNT
744名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/20(火) 18:56:29 ID:hjUJUN33
今思えば、虎の尾を踏んでしまった」「
(官舎問題は)財務省でしか分からない情報が外に出たと思う」。
本間氏はそう答えた。
昨年10月半ば、本間氏は安倍首相と塩崎官房長官あてに一通の極秘電子メールを出した。
政府税調の抜本改革を提言する「建議書」だった。「官邸には財務省出身の官僚も多いが、
私はあえてそのルートを通さずに塩崎官房長官に届けた」建議には「政府税調を首相直属に」
「委員から利害関係者や官僚OBを排除する」などの案が盛り込まれていた。
びと言でいえば、政府税調を「財務省支配」から切り離して官邸主導にする、
という提案だつた。
本間氏は当時を振り返って言う。
「あの時から財務省との対立は始まっていた」
745名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/21(水) 08:41:29 ID:PYE5WXV/
糞にたかるにはそれ以上のクソを持ってこないとな

まあ コジキとコジキの闘いだったわけね
746名無しんぼ@そうだ確定申告に行こう:2007/03/23(金) 00:39:32 ID:4RU9h8DP
通達キターーーーーーーーーーーーーーーー

使えねーーーーーーーーーーーーーーーーー
747名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/23(金) 15:17:46 ID:LPxP7Hw/
今、関東エッサム主催のセミナーに来とるんだが
なんかもうアレだな、アホが作っとる法律だよ
常務に従事する役員という用語が広く一般に浸透したとかw
女子高生がいう「今凄い流行してる」と同じで、ごく狭い範囲しか浸透してないっつーの
アフタータックスとか訳わかんねぇ理論唱えるし
計画的に経営しろだと?
んなことが出来るなら社会主義経済は崩壊しねぇよ
新しい論点出ねえし
なんだこのセミナー
俺は職員だが税理士本人でこのセミナー出た人は時間無駄使いしたと思ってんだろうな

ちっとも建設的でなくてすまん
748名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/23(金) 15:34:15 ID:PYMRqvWE
どうせ 何年か後には無くなる条文だよ

ほっときゃいいのさ 何もしないのが対策。
変に株動かしたり、どうでもいい野郎を社員にしたり
定款をちょこちょこいじくったり どうでもいい些細なことよ。
749名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/24(土) 00:46:51 ID:Djg88coF
750名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/27(火) 22:23:42 ID:lI5+itnQ
751名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/30(金) 00:29:26 ID:zXxwwtds
すいません教えて下さい
3千円から5千円までの会議費ってどういう立場になるんですか
従来からあった3千円の目安って意味がなくなったんですか
752名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/30(金) 00:33:49 ID:zXxwwtds
あと追加ですいません会議費とは
社内の従業員、役員を対象するものを想定していると説明している人がいますが
これって正しいのでしょうか。
753名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/30(金) 00:47:29 ID:C+pNajFV
>>752
少しは自分で調べないと身につかないと思うが?
基本ぐらいはね
754名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/30(金) 01:04:51 ID:jKByNGbs
>>751
会議で使った費用は一人5000円までは全額損金に
していいお墨付きをもらっただけ。
3千円の目安が5千円に変更されただけ。
755名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/30(金) 01:13:09 ID:zXxwwtds
今まで3千円の目安としてランチ、定食は会議費で、
フルコース、会席料理は交際費になるって本に書いてあったけど
フルコース、会席料理も会議に通常要する費用に認められたってことですか
756名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/30(金) 04:58:35 ID:CDEiYK1F
っていうか、領収書には会席料理って書いてないから、
3千円以下の会席料理でもわからんじゃん。
757名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/30(金) 06:01:43 ID:RTzGiBOu
いちいち同席者全員の氏名をメモしないといけないからめんどい。
758名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/30(金) 09:26:00 ID:43IUniVz
税法じゃないんだけど、有価証券の期末評価で
その他有価証券は時価で計上するが、多額でない場合には取得原価でよい。
ってあるじゃないですか。

この「多額」ってのは、どの様な根拠で多額ではないとするのでしょう?
759名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/31(土) 17:42:16 ID:IQB3V3id
>>754
何だか解釈が当局よりじゃない?会議で使ったなら、1万円でも会議費。
そんなケースがあるかどうかは別として。
もともと、1人5000円以下の飲食なんて常識からして会議じゃないか?
5000円くらい、ちょっと落ち着いた店に行ってメシ食いながら軽く飲んで
仕事の話していたらすぐに超える金額。その程度で「接待」とは、接待
したこと、されたこと無いヤツの言うこと。公務員が考えそうなことだ。

3000円なんていう目安は数字が1人歩きしていただけ。
従来から1人5000円基準で会議費と交際費分けていて一度も否認なし。
店によっては5000円超えても全く問題なかった。今後も同じ。
説明の仕方次第だと思う。この辺でウダウダ考えている税理士は、余程
説明に自身が無いのかな?力量が問われる部分だと思うよ。

この改正は金額の1人歩きを止めただけ。
1000円以下の喫茶を交際費にしているバカ事務所が多いったらありゃしない。
760名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/31(土) 17:53:46 ID:u7PM5Qek
>>759
その辺はいままで調査官の裁量に任されていたので、
融通が利かない調査官に当たったららちがあかない。
説明力なんか関係ない。
761名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/31(土) 18:08:16 ID:IQB3V3id
融通なんて利かすもの。無理が通れば通りが引っ込む。
無理が通るだけの理屈が出せるかどうか。
他に何も無ければともかく、在庫や売掛とか翌期認容のものでも
他に「おみやげ」出しておけば、通ってるよ。

交際費は、一度認めると今後もその基準に従ってやらざるを得ない
から最後まで認めないけどね。時間切れで勝手にあきらめる。

会議か接待かなんて、現場に同席しなきゃわからない話。
ここの部分は今後も調査官の裁量。逆に言えば、税理士の力量。
調査官からの融通が利かない税理士にならなきゃ。
762名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/31(土) 18:37:25 ID:W4e8P7uV
類は友を呼ぶ

屑には屑がよる   


これ古今の真理


チラ裏すまそ
763名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/03/31(土) 21:37:42 ID:mD6ZCLqK
>>759=761の言うことはおおよそまともっちゃあまともなんだが、力量だ裁量だって
話は建設的にならないから止めろよ。
764名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 01:18:28 ID:amVLis0N
>>761
いまどきおみやげをだす事務所があるんだ・・・
おみやげださないと会議費を通せないってことじゃない。
翌期認容だからOK?客をばかにしてるよ!
交際費と会議費の議論をする以前の問題だと思うが?
申告是認が素晴らしいとは思わないけど・・・
結局、国税と戦っていない税理士ってことだよ!
765名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 10:51:55 ID:B8vIAWE1
改正税法について語れ〜
766名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 16:35:07 ID:kndK37g+
>>764
おみやげ出さなくても通す自信はあるよ。
ただ、調査長引いても誰も得しないし、訴訟となればなおさら。
もっとも、会議費と交際費程度の額では当局も更正なんか打って来ないだろうけど。
ならば、一番傷が浅いところで収拾つけるのが税理士としてはベストなんじゃ
ないかと思うけど?

改正税法とは離れて申し訳ないが、最近の税務訴訟を見ると、少額で意固地に
なっているような感じで訴訟になっているような事案が目立つ気がする。
何でもかんでも戦えばいいってもんじゃないと思うけどね。

少なくとも会議費と交際費の区分で勝負してるんだから、その勝負もせずに
飲食は5000円基準。っていう「やっつけ」よりも勝負はしてるよ。

>「会議で使った費用」は一人5000円までは全額損金に
>していい「お墨付き」をもらっただけ。

会議は会議。キャバクラで商談といった論外のように、会議の度をわきまえて
いれば、会議費。

改正税法について言えば、種類株の評価が明確になった。
ただ、例えばオーナーが100%所有している会社で、99%を社債類似株式。
1%を普通株とした場合、その普通株の評価はどうなるんだろう?
評価明細書の5表の発行株数を種類株を含めて書くのか、社債類似は
当該評価額を負債にでも入れて、株数は普通株だけ書けばいいのか?って
いうのが疑問なんだけど、みんなはどう思う?

個人的には、社債類似といえども「株式」と考えるなら前者。種類株転換時の
課税が行われないので、課税面では後者だと思うが?純資産の数字に異動が
無い状態で企業の評価額が種類株発行の有無で変わるのは違和感あるが、
株の財産的価値と企業評価額は一致しないっていうのがこれまでも一環して
いるからね。ここで総則6項使うとなると今回の改正も無意味だからなぁ。
767名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 16:39:22 ID:Pbg2FJGH
「接待」という言葉が独り歩きしてるが
飲み屋でやる話なんてのは会議の呈をなしていない。
単なる付き合いだろ。それこそ交際費の範疇だ。
768名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 17:05:54 ID:2nlS2h5z
>>766
質問だけどたとえば得意先とすし屋で仕事
の話をしたときはどう処理する?
会議費?交際費?
769名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 17:37:03 ID:kndK37g+
>>767
一概に「飲み屋は即アウト。」とは言えないのでは?
例えば、社内会議でも話の内容によっては、飯でも食いながら一杯やって、
お互いざっくばらんに。なんていうのは接待かな?
従業員の慰留のために社長がこういうこと行うってこともあるでしょ?
「あの部長についていけません」みたいなことを従業員が言って、社長が
「まぁ、まぁ・・・」みたいな感じで。
もちろん、飲ませて恩を着せたり歓心買うことが目的ではない。

>>766
寿司屋がダメでラーメン屋がいい。ってもんじゃないのでは?

会議費と交際費の判断は、全てが店とか金額で割り切れるもんじゃ無いと
思うよ。この5000円基準については、最初から交際費として処理して
金額要件や参加者記名等基準を満たせば交際費であっても加算不要。
っていうセーフティネットだと思う。

そういう意味では、
>「会議で使った費用」は一人5000円までは全額損金に
>していい「お墨付き」をもらっただけ。

に同意。(最初からそういう意味だったら、ごめん。)
770769:2007/04/01(日) 17:37:58 ID:kndK37g+
>>766>>768。失礼。
771名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 19:41:20 ID:2nlS2h5z
>>769
たとえば得意先と寿司屋に行って仕事の
打ち合わせをしたとしよう。
そこで2人で3万ぐらいつかったと仮定しよう。
そうすると税務署は接待も兼ねてたんじゃないのと
訊いてくる。そんな展開になったらどうやって
税務署員を説得して全額損金にするのか教えて欲しい。
あなたの説明力というものを軽く披露してください。
772名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 20:00:33 ID:kndK37g+
>>769
2人で3万なら、俺も交際費だと思うよ。
「接待を兼ねていた」っていうのは1つの話としてはあるんじゃない?
既存案件について何らかの決定事項とかがその場で決まったなら、
全部が交際費ですか?って部分もあるからね。まぁ、こんな話は
調査で指摘されてからの話かな。と思う。

同時に、スレ違いだとも思うW

俺の言いたい部分とちょっと、ズレてきた。
逃げたつもりは無いから、そう思うなら「税務調査スレ」にでも誘導
してくれ。

話は戻るが、>>766後段の種類株の件についてはどうなんだろ?
773名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 20:03:08 ID:kndK37g+
そう言えば、5000円基準は、1つの行為に対して抜き出し計算って
ダメじゃなかったっけ?

会議費と交際費の抜き出し計算って、従来通り?
774名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 20:11:46 ID:2nlS2h5z
>>772
自分で言ってることが矛盾してるって。
やっぱり金額は関係あると認めてるじゃないですか。
それなら2人で1万2千円払った場合も税務署員に
接待も兼ねてたんじゃないですかと訊かれて説明
できるのですか?
775名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 20:16:46 ID:2nlS2h5z
結局水掛け論になるから一応基準が
できただけ。あなたはたまたま税務調査で
指摘されなかっただけ。力量なんて関係ない。
そういうこと。

776名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 20:52:44 ID:kndK37g+
>>774>>775
何でそんなに額とか店とか形式にこだわるのかなぁ・・・。
別に俺の判断根拠は提示してないけど?いろんなケースがあるよね。
先程の例だって、本当に会議やっていて、会場もそこしか無い。って
ことなら仕方ないんじゃない?

例えば、話の内容によっては人払いすることが必要で、個室取って
もらえばその位行くこともあるんじゃないの。政治家の料亭での会議
みたいに。そういう事実があれば、俺は会議費で勝負。
もちろん会社の意向が優先。

何も最初から金額基準に縛られる必要は無いし、その点も、まずは交際費に
該当してその上で金額基準ってことで法も認めてるでしょ。だから大事
なのは、会議か接待かを区分しておくこと。その上で、5000円基準を
セーフティネットとして使っておけばいいだけのことじゃないの?

会議と接待の線引きを重視せずに、金額要件だけにこだわるのはいかがなもの
かと思うよ。この線引きは従来と変わっていないし、現場を見てない以上は、
最後は会議であるという説明ができるかどうかだからね。金額や店はその
説明を行う上での1つの判断材料に過ぎない。ってこと。

たまたまじゃなくて、毎回指摘はされる。で、毎回「そうですか」でスルー。
他も含めて是認だったこともある。ちゃんと説明できているからだと思うけど?

何でそんなに力量の部分にこだわるのかが理解できん。自信ないのか?
777名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 21:00:26 ID:kndK37g+
そうそう、どうもこのスレ法人の話ばかりだけど、>>766の種類株の件で意見
もらえないかなぁ。

交際費よりも余程大きな問題だと思うけど?株評価の根幹にも通じる部分が
あるし。みんなこの辺は関心無いのかねぇ・・・。
778名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 21:13:33 ID:2nlS2h5z
>>777
個室取ったから2人で5万かかりました。
でも仕事の話をしたので会議費ですと言っても
世間の常識から判断して認めてもらえるはずないだろ。
馬鹿か。
779名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 21:28:13 ID:2nlS2h5z
俺も別に交際費なんてどうでもいいよ。
どうせ税理士が担当する法人はほとんど
資本金1000万以下の中小法人だから、
交際費にしても9割費用として認めてくれるし。
777の担当してる会社は大法人かそれとも交際費の
枠を使い切ってる中小法人なんだろうか?
それに棚卸資産や売掛金の期ずれをお土産にしてるって
言ってったけど馬鹿か?過少申告加算税がかかるから、
たとえば10万の期ずれのたな卸し資産などを認めるのと
10万の会議費を交際費と認めるのも損金不算入の税金は
ほとんどかわらない。中小法人で交際費の枠が残ってる
場合が前提だけど。
780名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 21:39:24 ID:2nlS2h5z
>>777
そもそもあなたは交際費の意義もわかってない。
わかってたら「政治家の料亭での会議
みたいに。そういう事実があれば、俺は会議費で勝負。」
なんて馬鹿なことを言わない。法人税をしっかり勉強しなおすことを
勧める。まさか脳内税理士で税理士ごっこをしてる
んじゃないよね?
781名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 21:48:47 ID:2nlS2h5z
>>769
さらにダメ押しで

「一概に「飲み屋は即アウト。」とは言えないのでは?
例えば、社内会議でも話の内容によっては、飯でも食いながら一杯やって、
お互いざっくばらんに。なんていうのは接待かな?
従業員の慰留のために社長がこういうこと行うってこともあるでしょ?
「あの部長についていけません」みたいなことを従業員が言って、社長が
「まぁ、まぁ・・・」みたいな感じで。
もちろん、飲ませて恩を着せたり歓心買うことが目的ではない。」

これを交際費といわず何を交際費にするのですか?
782名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 21:57:32 ID:B8vIAWE1
もうさ、おまいら全員山本守之先生の本を100回読んで終わりにしろ。
種類株に関しては取り扱い出たばっかりだから、どう思うっていったってわかりませんとしか言いようがない。
そのうち取り扱い出るでしょ。
783名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 22:26:10 ID:kndK37g+
ID:2nlS2h5z

お前、今度は何でそんなに必死なんだよW 全く理解に苦しむ。いい加減切れた。
他のみんなも迷惑だ。調査スレへ誘導しろよ。最後の回答だからな。

資本金1億以上であっても、俺のやり方で通っているとしか言いようがない。
俺の説明で納得してくれているのだろう。もしも全く同じ状況でお前が否認
されてるなら、お前の説明が悪いとしか言いようがない。

ちなみに、寿司屋で2万だの、従業員慰留の件だの、いちいちウザイ。
例であげただけだ。ちなみに似たような話で通ったこともある。

交際費っていうのは営業活動費。広告費と本質は同じ。
大企業は広告予算が出て会社のネームで勝負できるが、中小は人的関係
での受注が多い。おまけに中小は実態が見えにくいから、交際費が問題に
なる。全額損金不算入かは、負担の軽減で別問題。

社外交際費について俺の主張は、ここがベースだ。あとは自分で考えろ。
スレ汚すな。

お前は世間の常識だのって言ってるけど、結局は慣例に流されているだけだな。
どうせ今までも3000円で線引いてたんだろ。3000円の線引きの根拠くらいは
わかっているのか?お前の言ってる交際費の意義っていうのは、条文と通達だけ
じゃないのか?

俺とはスタンスが違い過ぎるから話にならん。勝手に職員扱いするな。
お前が開業者だろうがどっちでも良いが、こっちは自分の責任で署名して、
お前よりは気合入れて勝負してるんだよ。

他の皆さん、ごめんね。
784名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 22:44:47 ID:2nlS2h5z
>>783
あかん。話にならん。
交際費を自分勝手に解釈するやつと
議論しても話がかみ合わん。
もう勝手にしてください。
785名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 22:59:05 ID:kndK37g+
とりあえずお前、ダメダメとか世間の常識じゃなくて理屈こいてみな。

こっちは、それで通っている。としか言いようがない。
ダメなら逆に、通っていない。こういう事例で否認された。お前なら
どう考えるんだ?で済むことだ。

>これを交際費といわず何を交際費にするのですか?
逆に、どういう理由で交際費と考えるのか、聞きたいね。
とりあえず冗費でないことは明らか。
接待・慰安・供応・贈答に該当するなら「飲ませてやるから辞めないで」
ってことか?この場合の支出の目的は、そうじゃないだろ。
当局より厳しいな。
786名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 23:14:36 ID:2nlS2h5z
明らかに接待・慰安・供応・贈答に該当する
と思いますが違うのですか?
787名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 23:38:16 ID:Pbg2FJGH
>>779
どうでもいいことだが、
増差10万じゃ過少申告加算税は絶対にかからんぞ。
788名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 23:38:49 ID:kndK37g+
何の目的か?ってことは判断のスタートとして重要。
それが支出額・場所・時間・参加者・必然性などの総合的な要素を
加味して、その支出の目的に合っているかどうかが判断の分かれ目。

当然に会議費か交際費か?ってことだけでなく、賞与や寄付ってこと
もあるわけだ。少なくとも交際費については限定列挙。法の趣旨として
冗費の規制っていうものもある。だから交際費関係の書籍も隣接費用
との区分っていう書き方のものが多い。
これは、交際費になるのか?っていうことよりも、何になるのか?って
いうのが基本スタンスだからだと思う。

支出の目的が接待等であれば当然に交際費。額は関係ないが、5000円
基準ができた。目的が接待でなくても、他の要素から判断して接待等
に該当するなら交際費。従業員の慰留は、居酒屋でざっくばらんに話を
聞くことが目的。これは、社内では難しい。だから交際費でない。

場所が適当か、金額が適当かは次の問題。キャバやカラオケボックスで
やってりゃ、慰安・供応的色彩が強いと思う。「まぁ、楽しんでストレス
発散してくれよ」的ニュアンス。下っ端の一般職員に寿司屋で数万。
ってことでも同じだと思うが、そこらのレストランや居酒屋程度じゃ、多少
酒が入っても慰安・供応にはならんと思うぞ。

下っ端従業員にとっては、そんなところで多少飲んだからって、退職の
決意を翻すほどのインパクトは無いだろうからな。

と、俺なら主張するが?
789名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/01(日) 23:55:55 ID:2nlS2h5z
>>787

1万円かかると思いますが。

>>78

居酒屋で話しを聞くこと自体慰安の
要素があるから交際費だろ。
790名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 00:00:50 ID:2nlS2h5z
>>78

それに話を聞くこと自体
居酒屋である必要がない。
喫茶店とかファミレスで
十分。つまり通常要する費用では
ないので交際費に該当する。
791名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 00:08:50 ID:GDouX+B2
>>789
増差所得10万だよ。
>>779は非違の金額で書いてるから。
どうでもいいことだが。
792名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 00:11:16 ID:5KO50FXy
>>791
かからないね。
793名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 00:16:36 ID:5KO50FXy
>>791
5千円から加算税はかかるんだっけ?
増差所得10万だったら税率30%でも
3千円だもんね。
増差所得100万と読み替えておいて。
794名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 00:27:30 ID:wGKUWuwC
まぁ、そう考えるならそれも良し。

こっちは、

・シラフで「自分の思いを言ってくれ」って言われても社長に対して
 一般職員はなかなか言えない。
・このような場合に酒の力が必要なことがあることは、社会に出ている
 大人ならわかるはず。
・場所も金額も、上記趣旨に照らして不相当とは思えない。

で主張するだけだから。(当然会社がそう言っていることを前提に。)
否認ありきで見るか、是認ありきで見るかの違いだね。
話を聞くのに居酒屋の必要は無い。っていうのはあなたの主観。
事実は居酒屋であることを必要としていたから居酒屋でやった。

このケースの論点はそこじゃなくて、それが話を聞くにふさわしい
場所と金額だったかってことだと思うよ。

もともと接待・慰安については主観だから、こっちが接待するつもり
じゃなくても、受け手は接待と感じることもある。逆もしかり。
そういう意味では、このケースでは支出の効果っていうのも判断材料。
そこをどう解釈するかだろうね。納税者の代理人である以上、第一は
納税者の主張を受け入れる(理解する)ことがスタート。公正中立な判断は、
そこが前提だと思うよ。

全く会社の意見も聞かずに自分の意見だけで白黒判断するなら、税理士自体
要らない存在になるからね。
795名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 00:38:23 ID:5KO50FXy
>>794
ひとつひとつの取引をそこまで考えて処理してるんですね。
俺にはできんわ。
まあ頑張ってください。
796名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 00:41:29 ID:wGKUWuwC
がんばります。
797名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 02:13:59 ID:9mJ9n+lr
そこまで考えて処理してほしいですね。
自分の会社だと思ったらできるんじゃないでしょうか。
去年、役員賞与のこと聞いても納得させきれなかったうちの担当者にここを見せてやりたい
勉強しろ!
798名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 08:56:13 ID:CJdsAdZQ
勝負あったと言う感じですね。
799名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 09:50:11 ID:9hFDOuOD
どっちもどっちだろ。
800名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 13:34:45 ID:HHstBBjy
10年ほど前に官の接待禁止が徹底され、公務員が寂しい思いをするようになったから、
そういう世代の公務員が30代〜40代になって法案作るのをまかされるようになり、
「お前ら民間のやつらばっか出張先で奢ってもらってずる〜い!!」ってのが真相なのですよ。
801名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 17:26:30 ID:5KO50FXy
>>800
違うよ。
交際費は本来普通の経費と同じなんだけど、
接待された人(経済的利益を受けている人)や
お歳暮などをもらった人(金品をもらってる人)
は普通申告しない。それなら払った人に税金を
負担してもらおうという趣旨から原則損金不算入に
なっている。
802名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 19:21:57 ID:xAle6qbi
税理士の一部には登記に至らない
定時総会議事録、取締役会議事録
客の都合によってころころ変えるのですか?
法人税申告書の必要添付書類となるかも???
803名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 22:51:12 ID:3A8VbULw
>>801
君はマジメすぎる。
2chは止めなさい。

>>802
なんの話だ?
804名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/02(月) 23:28:46 ID:lIastGJQ
>>802
学生か?
じゃなきゃ偏差値だけ高くて現実を見ない天才寄生虫官僚か?
100%同族だと株主オレと嫁、社長オレ専務嫁とか
株主も役員もオレ一人とか
こんな会社で総会だの取締役会とか議事録とか作るか?
お前がその立場なら頭で考えた事がそのまま決定事項だ
本来こちらが作るものではないが、頼まれたら作らざるを得ないだろ
まあ積極的に作ったりしないし、ましてやころころ作り替えたりはしないけどね
805名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/03(火) 00:19:00 ID:DqLVs4N3
たぶん、役員の定期同額給与
だって法人税申告の前には、取締役会、株主総会等終えてなければならない。
役員の個別給与は、登記事項ではないし議事録のみ。
これやられたら、源泉特例封じてことかな・・・
806名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/05(木) 17:48:01 ID:ATcNTWaW
税理士がいると得する税制や
知らない人が損をする税法なんて不公平。
財務省、国税庁にメールだね。
807名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2007/04/06(金) 19:37:35 ID:N6NA/UNE
アイデア、サンクス
個人事業者から文句言われる所だったし
会社法違反、脱税補助で税理士の逮捕から救われる。
808名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/06(金) 20:36:37 ID:2VRa7zgV
>>806 税理士がいると得するわけじゃないでしょ
税に詳しい社員を育てればいいじゃん
改正税法のお知らせなんてなんとか法人会あちこちから送ってくるよ。
知らないと損だけど隠してるわけじゃない
雇う余裕がないから税理士に外注してるだけでしょ
809名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/06(金) 21:08:49 ID:cAUpMajn
零細なので税理士も頼めないし、人を雇う事もできない。
税務、経理の下請けを税理士に頼めるようなりたい。
810名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/06(金) 22:11:19 ID:HS0LcLhK
>>777

二人で3万だと一人当たり5000円超なので
おねえちゃんを4人はべらせればいいんですよ。

そうすれば一人当たり5000円以下になります。
811名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/06(金) 23:07:19 ID:fs4a6Grf
>>810
そうかその手があったか!
おねえちゃん4人で種類株は解決だあ!!
812名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/07(土) 00:32:49 ID:GPVS5ED0
ID:2nlS2h5z
あなたある意味すごいね。
対極にいるので、お口あんぐりです。
813名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/07(土) 01:25:50 ID:ce8dG1+M
>>794
はっきりいって納税者のためにやってると思い込んでる
自己満足の処理だな。そんなグレーゾーンの処理をしてたら、
いつかホリエモンみたいにやられるだろ。
逆にTKC会員の税理士は酒は交際費みたいな感じで
無難に処理する。
814名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/08(日) 01:15:01 ID:W/DoQOZ9
償却制度改正で、資本的支出を新規取得とみなして、新償却制度で計算することが認め
られたけど、この場合、今まで定率でやってたH10以前取得の建物の資本的支出は、
新規取得ということで、定額法にしなければならないのだろうか。。。。
815名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/08(日) 13:15:15 ID:4hbCRffa
>>814

資本的支出については、別の資産の新規取得とするか、
既存の資産の取得価額に加算するかを選択できる。

旧定率法で減価償却しているH10年以前取得の建物の資本的支出は、

1.資産の取得価額に合算して旧定率法で減価償却する
2.新規取得とみなして定額法で減価償却する

のどちらかを選択する。(増築等は新規取得なので2のみ)

H10以前は(旧)定率法、H10以降は(旧)定額法を採用している場合、
今回の税制改正で旧定率法、旧定額法、定額法の3つの償却方法が
混在することになる。
しかも旧定率法と旧定額法は償却完了後5年間均等償却が
始まるから、建物の減価償却はものすごくややこしくなる。
816794:2007/04/11(水) 15:59:35 ID:pWzzZqLX
>>813
別に自己満足ではないが?会社にそういう主張があるからそう処理している。
それで通っているから、そう処理している。自分でもそう思うからそう処理
して主張している。法をそう解釈できるからそう処理している。
それだけだ。当然に脱税には加担しない。

グレーなもんは、グレー。黒でも白でもない。それを納税者の立場に立って
中立公正に判断するのが税理士だろ?勝負しないニーズなら勝負はしない。
「無難に処理」って言うのは中立性に欠けるな。納税者は理解して無難に
処理を望んでいるのか?そうは思えんがな。委任業務としては債務不履行。
資格者なら能力欠如でバッチ返上。

このスレの過去スレもそうだが、2ちゃん税理士は、保守的というか、事実認定
だのっていうのが多いが、こちとら法解釈でかなりエグイのも今まで通してるぞ。
周りの話聞いていても、単に勉強不足。だから事実認定だのってビビッておしまい。
自分の考えに自信が無いから勝負できない。だから力量が問われると書いた。
自分の能力に自信が持てない者に依頼している客はかわいそうだ。

TKCは無難な役所寄りの処理ばかりだから、そんな税務署の下請けにうんざり
した客がよく流れてくる。感謝。
817名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/11(水) 19:19:43 ID:rNlPgAff
>>813
>いつかホリエモンみたいにやられるだろ

交際費の処理で?www
あんたはコロボックルかww
818名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/11(水) 19:28:23 ID:0rqaCAB7
しつけーな。
819名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/14(土) 07:18:12 ID:ikkVHW3n
あのですね----『非同族の同族会社』って概念は去年の改正でなくなって、同族会社の中に包含されて
しまったわけですよね。これってか課税強化につながってきませんか。先生方、ご指導ください。
820名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/17(火) 08:20:07 ID:2pykZkMD
今年度に損金算入の要件を満足しない役員賞与を引当金により繰り入れたときの、今年度と
次年度の税務調整について、お尋ねします。
-------------------------------------------------------------------------------
今年度に 別表で加算留保し、役員賞与引当金繰入超過額 ××
翌年度に引当金を取り崩しますから、減算留保し、役員賞与引当金繰入超過額認容 ××とし、
同時に、損金不算入なわけですから、加算社外流出で役員賞与否認 ××となるものと思わ
れます。いかがでしょうか。
821名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/17(火) 10:30:12 ID:8T8wQLvL
822名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/17(火) 11:34:08 ID:6EsGXzFX
>>813>>816まぁそんなに熱くなるな!餅ツケ
それぞれの個々の見解があるのは当然!会社に言われて自分もそう思うならそのように主張すればいいんだし、勿論それに伴うリスクも考えての判断なんだからいいんでないの!?
逆に813の所ではそれが否認されると思うから、そういう処理をとらないんだから
一般にグレーゾーンと言われる部分は意見が別れるから白黒つけにくいからグレーなんであって、その判断は当局若しくは裁判での判決によるところだから
何でも当局に従うばかりが正しいわけでもなく、かと言って自分の考えが全て正しいわけでもない

お互い自分に責任持ってやってればいいじゃん!!
823名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/17(火) 17:13:41 ID:Up4zEhQ/
>>822
一週間も前の話蒸し返すなボケ
824名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/18(水) 18:18:11 ID:OO/+FMZ1
蒸し返されて何か嫌なことでもあるのかね?
どうぞお書きになって下さい
   ↓
825名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/18(水) 19:01:10 ID:C/zEHfPB
もう交際費のことはいいよ。
他の改正で建設的な意見が聞きたいよ。
826名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/18(水) 20:11:57 ID:ngQCnpcn
同意
827名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/20(金) 12:42:36 ID:BTJWtL2p
>>820
正解。

>>825
税務署の顔色しか伺えないヤツが多いこのスレで建設的な意見を
求めても厳しいんじゃないか?

ところで、定期同額給与の損金要件として「会計期間開始後3ヶ月以内
に改定〜」っていうのがあるが、例えば申告期限の延長申請してない3月
決算の会社で、5月の定時総会で決算確定、税務申告したとする。

その後、6月末に臨時総会を開いて役員報酬を改定した。
決議内容は「7月分より変更。増額改定」

これって上記の3ヶ月以内改定だが、損金算入?不算入?
828名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/20(金) 16:51:57 ID:4WavNX1t
>>827
匿名の2chでファイティング・ポーズ取ってるお前の話よりマシ。

お前種類株のこと聞いたヤツだろ?
出たばっかりで当局も想定してない事例を重箱の隅つつくようなコト聞かれても
わからんものはわからん。

829名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/20(金) 18:25:23 ID:BTJWtL2p
>>828
おう、よくわかったな。

「わからんもんはわからん」って、簡単に言わずに、考え方っていうのは大事
じゃないのか?例えば「3ヶ月以内」の改定ってことで、文理解釈するならOKだ。
論理解釈するなら、役員の業務執行期間との対応が図れてないし、アウトじゃね。
この規定が定時総会を想定していることは窺い知れるわけだし。

国税庁の質疑応答を見ると、分掌変更の場合の期中増額など、全体的には論理解釈
しているよな。ただ、ここの部分は「3ヶ月」って数字で切っているし、論理解釈で
納税者不利になる話だ。法人税法には申告期限延長の規定があるが、その部分に
ついては()書きでも触れていないし、災害その他の宥恕も無い。

そういう意味では、3ヶ月っていうのを数字の割り切りとして区切っていると考える
こともできるから、定時総会にはこだわらないとも考えられるのでは?
事実、この「3ヶ月」は、その位経過しないと当期の業績見込みが立たないことを
考慮している。っていう書き方をしているものもある。

論理解釈が納税者不利になる場面でどこまで許されるのかってことは、他の条文
考える際にも有用な議論だと思うし、建設的な問題提起だと思うが?

まぁ、「わからんもんはわからん」ってことで良いならスルーしてくれ。
830名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/20(金) 19:20:58 ID:OJKC/Dnq
おいおい、決算や役員の承認はどこでするの?
税法も大事だか会社法、商法、他法律や商取引も考えようよ。
税申には簡単延長にできない。客観的な理由が必要。
なので3ヶ月以内なのだよ。
納税者が不利というわけではない。
それ相当の理由がないのに延長されたら取引や債権債務先とかどうなる?
実務経験ある人なら分かるよね?
831名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/20(金) 19:52:55 ID:Uuwzhsci
>>830
申告期限の延長は意外と簡単に通ったよ
同族の株式会社だが、監査事務の精査につき云々書いて一月延長あっさり認められたよ
監査役は特に資格なし
監査法人に監査頼んでる訳でもないんだけどね

832名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/20(金) 22:08:50 ID:dxV3MaUi
>>830>>831
お前ら実務家じゃないか相当実務に疎いな。
期限延長なんて”簡単に通らない”とか”意外と簡単に通る”とかいうもんじゃない。
定款で総会3ヶ月以内に開くって書いてありゃ普通に延長できるモンなの。
そんなことにいちいちハードル上げてんじゃないよ。

スルーしたいんだけどお前が常駐するせいでみ〜んないなくなった。
とっとと消えろ。
833名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/21(土) 23:29:36 ID:v69tPpUO
既存の固定資産で期中に償却が限度額まで達した場合
翌月から5年定額で償却していいの?
それとも翌事業年度まで待つの?
834名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/27(金) 08:39:58 ID:KvGknfBj
>>833
よく分からんよ〜。
修繕とか会社の合併とかあった場合どうなんの?
>>830
そうなんだよね
内は、定款で総会3ヶ月以内としているよ。
銀行や取引先との関係もあるよね。
法律的にはOKだが、商取引に支障きたす事や税金こともあるよね。

>>832
あたたかく見てください。
835名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/27(金) 09:28:35 ID:irvc7xCp
>827
損金算入でいける。
836名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/27(金) 09:33:32 ID:iv6zGQFd
>>833
翌事業年度から5年
837名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/29(日) 16:56:14 ID:W7ouc97b
>>457

根拠規定は??
なんだすか??
838名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/04/30(月) 21:38:16 ID:vql4sqNh
>>837
去年の秋の話にレスつけてもねえ・・・
839名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/01(火) 11:09:02 ID:mDqp55fD
通達とかではないですが。
http://www.1ashiya.com/pdf/yakuinkyuyo18kaisei.pdf
の9ページ「未払計上は認められない」。
参考までに。

以前までよく行われていた、役員給与の期中増額に伴って期首まで遡及して払ったことにして未払金に計上しておくやり方や、
多めに定期定額の届け出をして業績を見ながら適当に未払金で調節するのはアウトってことでは。
840名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/01(火) 20:59:16 ID:iJUMx7GN
未払計上を認めるとグダグダになるのは理解できるんだが
ここ数年役員報酬自体は固定なんだけど、金の回りが安定してないから支払が不規則な会社があるんだよね
経理上は月末の発生段階で源泉預りも計上してたんだけど、条文の上では当然アウトでしょう

実際問題困ったものだよ

いっそ専従者給与みたく届出制にしてほしいよ
841名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/02(水) 06:26:57 ID:OtSsEmXq
>>839 それって旧役員賞与のことでしょ。

定期同額も一時的な未払は仕方ないとして原則ダメだけど・・・。
842名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/02(水) 11:56:00 ID:Ekzj3eti
定期定額(同額)の届出って何ですか?
843名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/02(水) 17:58:03 ID:W1/4AMZU
>>839
ありがとうございます。
844名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/03(木) 11:48:23 ID:yd6Dsas6
>>842
おいおい、いまさら何を言ってんだ!
この届出は未払経理はしませんって言う誓約書のようなもんなんだよ!
こんなの常識だぞシロート君
845名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/05(土) 12:50:53 ID:B3+5BgYq
>>844
申し訳ないです。
一会社経営者なので税法のことは無知なもので・・・

うちの税理士さん(担当者)は、経営が厳しければ一時的な未払いなら構わないと
言っていたのでホッとしていたのですが

誓約書を書かなければ成らないのなら、一度決めた給与は
ノンバンクに借りてでも払わなくてはですね

ノンバンクの金利は役員負担で給与体系を練り直します。

846名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/05(土) 14:30:16 ID:wMrfSStk
>うちの税理士さん(担当者)は、経営が厳しければ一時的な未払いなら構わないと
>言っていたのでホッとしていたのですが

給与を下げるのが普通だろ。
847名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/05(土) 15:36:28 ID:rPEgEMdr
>>844
定期同額って届け出いらんだろ???

俺がシロートなのか??

君がシロートなのか??
848名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/05(土) 15:42:29 ID:JOdiauQH
847が正解だね。
定期同額と事前確定混同してる奴多すぎ。
定期同額は実務上の運用として原則未払計上可能。事前確定給与は未払不可。
849名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/05(土) 16:58:58 ID:wMrfSStk
848は実務経験の無いド素人だなw
そもそも今回の改正で未払金経理が禁止になったことも知らずにwww
850名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/05(土) 17:26:55 ID:6OSMAiAy
>>849
どこまで本気?
851名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/05(土) 17:45:00 ID:B3+5BgYq
>>846

うちの会社は月次の損益げ結構バラけるので役員給与の支払に問題がでます。
確かに、>>846様の言うように給与を下げるのが最善と思いますが、
改正税法では、そこに問題があると指摘されたので困っているのですが・・・

下げる前に、下げた後に支給された給与を超える部分は税金がかかるとか・・・

金利と比較しても、下げた方が最善ということでしょうか?
852名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/05(土) 18:05:47 ID:Sr6kXd7u
847だけど

>>849 国税と所轄数カ所に聞きに行ってきたけど
会社の資金繰りの都合で一時的に未払になったとしても即アウトにするような
杓子定規な運用はしないと言ってたよ。

役員借入にして源泉払ってれば基本的に問題ないとも言ってたな。

わたしが実務経験ないド素人なのか?

君が実務経験ないド素人なのか?
853名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/05(土) 20:00:42 ID:wMrfSStk
>>852
てめぇが3流ド素人だろうがw
854名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/05(土) 20:50:15 ID:/bffYQq3
852だけど

>>853
反論できなくなるといきなり化けの皮がはがれましたね。

855名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/05(土) 21:31:21 ID:zw2HF2CA
定期定額って言葉の通りしかないんじゃないの?
それ以外で上回るものは否認じゃないん?
856名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/05(土) 21:53:14 ID:wXONRE+1
>>849=853
”ド素人”が”ド素人”という恥ずかしさに恥じ入れ。
2chで吠えてないでよ。

>>847=852
こんなとこでまともに反論する必要ないよ。

857名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/05(土) 21:59:02 ID:wMrfSStk
>>852は税金ボッタくることしか能が無いお寒い国家公務員ちゃんww
858名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/05(土) 23:39:06 ID:zU9Slfoy
最近の改正って通達よりもさらに法的根拠のない国税庁のQ&A
に誘導されすぎているような気がする。

法令遵守

租税法律主義万歳

859名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/06(日) 16:33:02 ID:tyUbmHiJ
つ〜か改正自体無理なもんが大杉。
860名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/06(日) 19:56:43 ID:Hk71OOde
すまんが特定支配同族会社は
株主が法人3社で100%保有で
社長が当該会社ふくめて全部同一人物
の場合は給与所得控除否認?
861名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/06(日) 20:42:47 ID:i+ZH4IVi
うん
862トヨペット ◆crown/NZPc :2007/05/11(金) 23:05:38 ID:iEhnxN5h

>>860

その法人3社の株主は社長なの?
法35条は業務主宰役員のグループで90%以上、常務に従事する役員の過半数が
業務主宰役員グループであることが要件ダゼ。


863名無しんぼ@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 00:29:07 ID:V0HtHRp0
別表14(1)とその付表の書き方がわからね〜
864名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 00:47:54 ID:JrQpwBfu
>>863
JDLは楽だぞ
865名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 12:02:22 ID:3Dbj4aiC
株譲渡で特殊支配逃れの申告書はじめて作った。
ドキドキしちゃった(゚∀゚;)

早く売買契約書作んなきゃ
866名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 12:18:30 ID:g4qxjKOf
>865
可哀想に…w
867名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 12:20:25 ID:wY+IPdsq
事実認定でアウトッ!ですね!!
868名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 12:28:23 ID:IDctn7+M
>>863
清文社刊『役員給与の税務Q&A』杉田宗久著
この本おすすめ
税理士事務所職員だが、個人で買ったのに事務所の皆で回してます
869名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 12:50:46 ID:xjfFL5Rp
課税逃れの株譲渡やるバカいるんだ!!!!!!

栃木計算センターか???
870868:2007/05/16(水) 13:12:00 ID:IDctn7+M
>>863
総会をきちんと開いてるか否かがポイントだそうな
定款特にいじってない旧法からの会社なら、総会の開催は官報公告じゃない?
議事録もそうだが、同一内容の議決権行使に同意してるととられないためにこのへんも押さえといた方がいいかと

総会開催の事実が証明できないと厳しいてのは、先日調査の時に所長が調査官から聞いたんだけど
その時は往復葉書使って開催の案内と返信に議案の賛否書いたのを送るようにしたら
消印で証明できるねなんて話してたんだが、
今日司法書士の先生と話した際に、総会の官報公告やってる会社さんてありますか?
て話から定款について聞かれて、総会の開催に公告が必要と初めて知ったw
万全をキスなら公告と通知して、返信は議決の配当に関して、案に対して否をだしときゃオッケーじゃないかな?

株式動かすと買い戻しが大変なんで、うちの事務所ではやってないが
補足&ツッコミあったらお願いします
871名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 16:28:18 ID:3Dbj4aiC
>>870
>>865に対するレスだと思うけど
総会議事録(署名押印付)があれば、総会「不開催」の事実の挙証責任は
税務署にあるよ。その調査官は初歩的な法理も知らない。
だいたいこれまでだって公告や通知とか手続面の不備があってもフツウに
株主総会やってるところはやってるし。
なまじ”節税目的”という後ろめたさ?があるから不安に感じるだけかと

「同一内容の議決権行使に同意」についても、単なる間接的事実じゃ
適用されないことは、当の国税庁QAで明らかにしてるから無問題

又聞きだけど、山本M先生によると
財務省はこの法案については事実上撤収準備(廃案ということでなく)に
入ってるらしいよ
872名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 19:53:17 ID:RM0CGgGU
いまさらなにいってやんでぇ。 もう会社やめちゃったよ。
873名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 20:17:54 ID:g4qxjKOf
初歩的な質問で申し訳ないんだけど
いくら手続に不備が無くても税逃れのための行為なら否認されちゃうんでないの?
零細法人だと例えば10年も株式(出資口)を変更してない同族会社がなぜ急に…って
874名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 20:29:04 ID:xjfFL5Rp
まあ 更正打ちまくればいいんだけどね。

不服申し立てから裁判まで数珠繋ぎになる悪寒。
875名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 21:02:45 ID:PK1QQJ2r
>>870
そうなんだ、新法では解散公告は一回で済むのだか
旧法で三回必要となっていたが実際にやっている所は無い。
簡素した代わり公告していない会社には、
取り締まるらしい。罰金高そう。
理由は、株主保護、国際信用高める為と三角合併、TOB等であるとか


876名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 21:38:11 ID:0rrile9E
個人事業者が7月1日に法人を設立して、
翌年1月1日に法人に事業を移した場合、
役員報酬は1月からにするべきか、
10月からにするべきか
どちらでしょう。
877名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 21:39:39 ID:xjfFL5Rp
おれだったら1月からにするけれど

まあ年内に法人としてどれだけ実体がある動きをしたかじゃね。
878名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 22:31:36 ID:nTP5JxTe
すいません
減価償却のことで質問あるんですけど
新定率法の判定って
グルーピングしてて、しかも繰越償却超過があるときはどうやってするんですか?
繰越償却超過を何かの基準で各資産に割りふってから判定するの?
879名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/16(水) 22:35:15 ID:0rrile9E
年内に法人に主だった動きはなし。

1月からにする場合、
損金算入するための法的根拠は、令69条1項2号を
「開業のため1月1日付けで月0円から月100万円に改定した」
みたいに解釈するんでしょうか。
880名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/17(木) 02:14:24 ID:wWRweK2S
>>873
否認される根拠としては「 同族会社の行為・計算の否認」だけど
適用されるのは(多少異論もあるが)次の”全て”に該当する場合に限る
・法人の行為
・取引内容が不自然で、経済合理性がない
・税金が少なくなる

要は”目的”が不純wかどうかは関係ない。
過去の裁決例でも「(国税は)いちいち節税に過剰反応するな」という判断が
度々出てるし、「節税」自体が経済合理性にかなったものという判断も出てる

まして個人間の株売買など、それを規制するような包括規定はなく
「私的自治」が優先するというのが通説(というか当然の法理
881名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/17(木) 02:27:48 ID:wWRweK2S
>>879
面倒だから給与取らずに、車とか私財を会社に売って賦払で受け取って
会社で消費税を取りもどそう(゚∀゚ )
882名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/17(木) 07:59:15 ID:8LYJi9xA
>>876
7月から未払計上すれば?
月末の発生段階で源泉徴収しときゃいいじゃん

>>871
kwsk
883名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/17(木) 08:37:33 ID:I0g7Na/e
そもそも未払い計上は去年の改正で既に禁止済。
受験生、無資格素人乙
884名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/17(木) 10:12:30 ID:XNgCUp3r
>>876
1月からの役員報酬でいいと思うよ
885名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/17(木) 10:24:03 ID:rxCrUFPX
TKCの別表14(1)とその付表の入力過去のデーター全部手入力で面倒。
もしかしてJDLの方が全般的に親切?
886名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/17(木) 15:53:23 ID:wWRweK2S
どうせ今後も増税対象にならないんなら
付表の中段以下なんか空欄で出しちゃえ
887名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/17(木) 22:56:29 ID:qsM5JtvS
>>883
お前がど素人だろ。役員報酬は月末に未払計上してるぞ。税理士が。
888名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/18(金) 08:14:26 ID:AEbNrUN+
おまいら タワケ
具体的にどのように未払計上しているか、それをまんず確認せよ。

〆が末日であれば当然未払計上→○
20〆などの場合、末までの10日分未払計上→当然×

で問題は 業績不振などで定期的にとれないとき
これはケースバイケースで判断するしかないぞよ。
恒常的に未払いが積み上がっていれば×だろうし、
一ヶ月遅れとかでなんとか支払っている分には○だろ。
889名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/18(金) 14:46:06 ID:LS7g36lA
上でちょっと話にでた清文社刊『役員給与の税務Q&A』
買ったけど、使えねえ!!

付表の記載例がシンプルなの1つしかないし、これなら税務通信の方が
よっぽどくわしく載ってる。

それに立法趣旨について、今更財務省ですら言わない「経費の二重控除」
云々なんて嘘を平気で書いてるし。
「何だこの茶坊主?」と思って、経歴みたら『元税理士試験委員』ですた
カネ返せよ・・・
890名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/18(金) 17:01:17 ID:dnBhcXlu
定期同額の役員給与についてお聞きしたいのですが、
例えば3月決算で6/20の臨時株主総会
(または取締役会)で改訂決議した場合、
月末払いの6月分から増額できるのでしょうか?
委任契約と支給対象期間の関係は
891名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/18(金) 17:19:04 ID:5nkc+ZMX
3月決算で6月に臨時総会開くのか?
忙しい会社だな。
892名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/18(金) 19:11:09 ID:dnBhcXlu
5月の定時総会は終わり、6月分から増額したい時に
6月の支給日前に決議すれば、さかのぼって支給することにはならない
という考えでよいのでしょうか?
893名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2007/05/18(金) 19:31:05 ID:RzCByPqW
だめじゃないの?
臨時総会、繰り返せば利益調整とみるのでは?
まあどうせ繰越欠損が多いので加算になっても
最終的に税法上の所得がマイナス。
それより加算により年々取引相場の無い株式評価が上がる事になる?
894名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/18(金) 21:15:32 ID:qAL+Z9WR
過去レス読まずに質問です。すいませんがよろしくお願いします。

 3月決算法人で5月で株主総会を開催してます。役員給与は末締めの翌10日支払いです。
既に18年5月申告書の別表1に5月27日で、決算確定日を記載済み
今回、申告で見直したら、社長の給与を18年の7月10日から増額してました。
本来なら、6月10日から増額しないと定期同額給与にならないと自分なりに、
理解してますが、それで正しいでしょうか?
 もし正しいとすれば、5月の総会では、役員給与の総額の枠だけ決めて、個々の役員給与の金額は取締役会一任とし、
6月10日に取締役会で具体的に社長の給与を増額する決議をしておけば、7月10日からの増額でOKでしょうか?

895名無しんぼ@そうだ確定申告に行こう:2007/05/18(金) 23:06:55 ID:QefQ0nRf
減価償却について質問です
 取得価額10,000,000円の資産が5%の500,000円
になっていて、1円まで償却するとすると償却限度額は
 (500,000円−1円)÷5=99,999円
となって、5年後に5円残ってしまうのですが、6年目に4円
だけを償却することになるのでしょうか。

なんかバカバカしい気がするのですが
896名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/19(土) 00:38:55 ID:f7NhsoAe
>>895
その通りです。端数が出る場合のみ6年目も償却が発生します。

ソース 税務通信
897名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/19(土) 07:07:09 ID:uNX2JB2n
>>894
締め日も何も、役員報酬は委任契約だから選任された日から次の選任までが期間だからそういうのは関係ない。
本題に戻ると、遡らなければ問題にはならないし、あまり期間が乖離しなければ良い。
7月10日は7月分という解釈なら良いが、日割りするのは間違っている。
898894:2007/05/19(土) 08:02:46 ID:MAAzVwI/
>>897 ありがとうございます。

定期同額給与ですが、基本的に給与改定の時期は、枠だけを決めた総会の日になるのか
個々の支給額を決めた取締役会のどちらになるのでしょうか?

いずれも期首から3ヶ月以内ですよね。

あくまで総会の日とすると、6月10日に増額してないので、
7月10日から期末まで(未払い計上するので4月10日分まで)
増額した部分が損金不算入になるのでは?
899名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/19(土) 12:37:29 ID:uNX2JB2n
>>898
最終的には役会な。
結局は遡らなければ問題なし。
900名無しんぼ@そうだ確定申告に行こう:2007/05/19(土) 12:57:13 ID:T69c7aA3
>>896
感謝感謝
901894:2007/05/19(土) 16:15:09 ID:MAAzVwI/
>>899 またまたありがとうございます。

神経質に考えすぎでしょうかね?

役員給与を上げたり下げたりするタイミングを間違うと痛い目にあいそうな予感がするんですが…
形式基準でひっかかるのでそこだけでアウトとか言われたりして
902名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/20(日) 01:17:22 ID:qgnz99sU
ふ〜ん、いかに6月分とはいえ7月支払い分から増額じゃアウトだと思っていたが・・・。
903名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/20(日) 06:48:15 ID:pUW5uADY
遡らなければ大丈夫っしょ。
仮に6月からとしても、
6月分は個人的な諸事情で役員報酬をカットしましたという回答でいいんでない?
904名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/20(日) 08:15:36 ID:025nV8++
たとえば総会の日が5月25日で、役員給与が5月末支払いだったら、
5月末から増額しないといけないんじゃないの???
905902:2007/05/20(日) 11:43:52 ID:qgnz99sU
>>903
いや、それを封じたのがこの取り扱いだろ?
その言い訳が通じるなら実質カットはいつでもOKになる。

まぁ、実務的にはそうなりそうだが・・・。

毎月継続してるなら、6月分未払い計上7月支給は微妙だが大丈夫そうだね。
906名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/20(日) 12:10:24 ID:pUW5uADY
>>905
遡らなきゃ大丈夫っしょ。
たった1ヶ月だけなら問題無いとおもうが。
役会で翌月から上げるという提案で可決すれば良いと思うが。
907名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/20(日) 12:13:25 ID:pUW5uADY
逆に役員報酬の未払金が膨れ上がった経理の方が危険だと思うが。
オレ、調査で立ち会ったことあるが、この改正以前に調査官に厳重注意受けたんだが。
908名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/20(日) 12:55:38 ID:h+gPzJZD
3月決算 5月の総会で総額決定
6月の役会で配分決定 6月分から増額し
月末に支給するとセーフ?
909名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/20(日) 13:04:29 ID:025nV8++
基本というか、原則は、
総会のすぐあとにくる支払いから増額・減額のみOKだろ。

>>950

>毎月継続してるなら、6月分未払い計上7月支給は微妙だが大丈夫そうだね。

基本からすれば、5月分未払い計上6月支給のみOKだと思うが、
たとえば、翌10日支払いとすれば、5月の総会のあとにくる最初の支給日が6月10日なので
アウトだろ。

大丈夫そうな根拠を教えてたもれ
910名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/20(日) 13:25:13 ID:h+gPzJZD
定期同額の説明に使われるグラフ 4〜6月と増額後の7〜3月が
それぞれ同額になっている これを見ると決議日の翌月分から
UPしている? 「月分」は一般的に使われている意味での
911名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/20(日) 13:30:58 ID:EEsSj0Mf
912名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/20(日) 14:49:17 ID:025nV8++
あのグラフは3ヶ月目で総会を開催する大企業用に作られている
大きな企業の方が影響大きいから、どうしてもそうなる。
でも税理士の関与先の中小企業も間違えたら結構痛手が大きい
5月総会になら6月増額がセオリー
913902:2007/05/20(日) 15:57:11 ID:BcJUePR1
>>909
根拠って言われても困るんだけど、この改正って利益調整のための恣意的な役員給与の
増減を封じたものでしょ?
6月未払7月支給って6月の損金だから継続してりゃ一応OKかなと思ったんよ。

>総会のすぐあとにくる支払いから増額・減額のみOKだろ。
逆にこれはないだろ。
例えば5月総会決議で6月から増減だったらダメになる可能性も出てくる。
つまり>>908はアウト。
しかし3ヶ月以内って言ってる以上、直後でなければダメということはないはず。



ID:pUW5uADYは定期同額給与の改正をもう一度吟味すべし。


914909:2007/05/20(日) 16:10:34 ID:025nV8++
そうやね。3ヶ月以内に改定の場合であって、すぐ増額・減額しろとはいってない。
だから5月総会で7月10日増額もありかもな。
ただ、8月以降の増額となるとさすがに利益調整の疑いも濃くなるので、まずそうな悪寒。
908のケースは意味がよくわからんが、5月総会で個々の支給額まで決定しておけば、
6月増額でOKでいいんじゃないの??
915908:2007/05/20(日) 16:24:21 ID:h+gPzJZD
いろんな意見 参考になりました
とりあえず今年は原則的なやり方からはずれないようにしようと思う
916名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/20(日) 16:28:33 ID:6/L6cVHv
日本の中小企業の連中がいかに利益調節しているか、ということだ。
公正妥当な会計処理なんぞ、あったものではない。
やはり、みなし個人課税に移行すべきだな。
917名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/20(日) 16:35:07 ID:EEsSj0Mf
それだけ中小企業の経営者のモラルがない。
さらにタチノ悪い経営者から節税といって高い顧問料をむしり取る税理士。

どっちもどっちだね。
918名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/20(日) 19:27:05 ID:MJ3hM5yj
             生涯賃金 30歳年収 平均年収 平均年齢 平均勤続年数
フジテレビジョン 57,243 995  1,574  39.7  15.4 
三菱商事 43,594 884 1,334 42.6 19.4
新日本石油 42,006 831 1,142 42.0 18.5
JFEホールディングス 40,503 853 1,246 44.5 21.4
博報堂   40,345 911 1,271 44.4 17.8
新日鉱   37,787 747 1,141 43.7 21.0
三菱ケミカル 34,458 685 1,077 45.4 21.8
武田薬品工業 34,375 683 1,030 41.8 19.6


東京個別指導学院 26,093 589 598 30.6 3.3
919名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/21(月) 08:16:52 ID:6xIkIAgT
>>916
中小企業が大手みたいな適正利潤率から価格決定とかやったら即倒産だろ
全国一斉展開したら大手が潰れるだろ
大手の粗利X割確保に振り回されるのが中小な訳で
大体良いときは月100取れても悪いときは月15とか
そんな不安定なとこばっかじゃね?
それに役員報酬で利益調整て、そんなに問題か?
法人税取れない分所得税取れるじゃん
こんな訳分からない法施行するなら給与所得こうじょ(P902iSアホだ、こうじょが変換出来ない)の見直しと、定期同額給与については発生段階での徴収を義務化させるほうがよっぽど建設的だと思うんだが
920名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/21(月) 09:15:04 ID:Gj6eABGJ
>>919
釣られんな。
921名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/21(月) 13:39:23 ID:7wUreAVc
>>920
>日本の中小企業の連中がいかに利益調節しているか、ということだ。
>公正妥当な会計処理なんぞ、あったものではない

これは事実じゃん。
ただ「中小企業」のところは「企業」でいいかも知れんが
922920:2007/05/21(月) 18:42:24 ID:AlHvvva7
>>921
事実だろうがなんだろうが、スレの流れぶった切って煽ってる椰子に
釣られんなって言ってんの。
923名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/21(月) 21:03:40 ID:6UXCxBqN
すみません。質問です。

特殊支配同属会社の役員給与の損金不算入について

19年3月決算です。18年6月に経営者が変わりました。特殊支配同属会社の役員給与の損金不算入に該当します。この場合、損金不算入の計算の額は、3月末現在の業務主宰役員給与額のですか?それとも前経営者の業務主宰役員給与額も足して計算するのですか?

教えてください。
924名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/21(月) 21:25:04 ID:Va7GGrPY
>>923
所長先生に 聞いてください。
925名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/21(月) 21:55:04 ID:dYOw9iF3
前主宰者が期末主宰者と特殊関係なら合算
それぞれ 役員給与を1年分に換算して給与所得控除額をだし
役員期間に応じる分だけ月割りして不算入とする たぶん
926名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/21(月) 21:58:09 ID:g0CDv6Ua
特定支配の書類ってじゃまくせ〜な
合算でやったらうざいほど書類増える・・・
927名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/22(火) 09:20:22 ID:oIzBZixf
もう面倒くさいから、人格のない社団にしちゃおう
928名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/22(火) 23:41:11 ID:UXLHSaVq
特殊支配めんどくせえ!

過去レス読んでないけど、別表2で非同族の会社に別表14なんていらんよな?
税務署に電話したら基本的に提出してくれみたいないわれ方したけど。
929名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/23(水) 00:05:45 ID:J8VbWB4C
そりゃいらんやろ 同族会社だけが対象の制度なんやから
適用除外のとこを出すのさえ面倒
930名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/23(水) 01:57:39 ID:1WoqeahC
役員報酬の未払経理は基本的にはダメ(支給後、役員から借入れをした場合も含む)
ただし資金繰りの都合で少しぐらい遅れてもOK
ただどれだけ遅れたか、金額の大小で、支給してないものと認定される
(最初から払うことができないとわかって報酬を決定した)

この考え方でいいのかな?

旧役員報酬も未払経理はできてたの?
例えば過去の役員報酬を支払って当期分を未払いにしてる場合とか
過去の報酬を支払っているので当期分は払えない
→払えないのに報酬を設定してるのが悪い→損金不算入?

では過去の報酬そのままにして改正後からは正しく支払って
過去の分は資金繰りが良くなるまではそのまま
→改正後に関しては正しく処理しているので損金算入?

こんなことって非現実的?


勉強不足かもしれんが、定期同額って
借方 役員報酬 が定期同額の場合算入するのか
それとも実際に支払って初めて算入するのかもわからん

規定には支給額と書いてあって支払額とは書いてないとセミナーで聞いたが
その解釈だと未払経理しても問題ないってことになるのか?とか言ってけど


誰か詳しい人
931名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/23(水) 10:18:03 ID:D9l8OACy
>>930
間違ってはいないが、考えすぎ

未払いが常態化してるような場合は別として、月額いくらで発生が一定なら
調査では話にも上がらないか、せいぜい今後はちゃんと取るよう「指導」
されて終わり(一応、調査立会歴十数年の勘として)

未払い計上せず、一度支払ったことにして役員借入金でキャッシュバック、
という手もあるが、これは利益操作の手段なので、普通はやらない方がいい
932名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/23(水) 23:29:49 ID:PZpBtrjT
3月決算で6月の株主総会で役員給与
あがったら7月から給与あがった分は
否認だっヶ?
933名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 00:35:40 ID:Bo5RoDsK
>>931
レスありがとう
確かに考えすぎかもしれんが、未払いが常態化している会社って赤字の中小企業
だと結構あると思ったので、今回の改正で従来通りの方法だと引っかかるのかなと思って

役員借入金はまずいとなると、もう従来通り無茶しない程度に未払い経理するしかないかな・・・
934名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 07:22:34 ID:ybOkAjOk
役員報酬が
社長0万
子息300万
配偶者300万
社長は他にも会社を持っている
何か問題があった場合の責任は社長
株の出資率約9割が社長
全ての決定権は社長
従業員も親方は社長と思っている
これの場合の業務主宰役員は誰でしょう?
子息ですよねやっぱり
935名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 08:07:19 ID:E4GP3xpT
>>934
単純に給与の金額だけで決める訳じゃないから、その場合は社長でしょ
単純に決められないからややこしくなるんだけどねw
そうなると、妻子の給与が不相当に高額でないかという問題が発生するね
年でその金額ならいいんじゃないの
月だとアウトだろうね

税務署が決める「不相当に高額でない」とか「通常認められる」って、奴らの生活水準レベルで考えてるのがワロス&ムカツク
最後微妙にスレチでごめん
936名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 08:45:54 ID:fTJ7/Ee8
>>931
>未払い計上せず、一度支払ったことにして役員借入金でキャッシュバック、
>という手もあるが、これは利益操作の手段なので

利益操作の手段? ならないだろ?
937名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 09:38:11 ID:ybOkAjOk
>>935
早速のレスさんくすです
で、子息の役員報酬は年間700万でした
打ち間違えてしまいました
今月提出なのですがギリギリまで頭を抱えてます
決まったらまたカキコします
938名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 13:30:20 ID:zSlZsYTG
複数の会社の業務主宰役員の場合に、損金不算入額の計算で、他社を合算して按分する規定が
あるじゃないですか。(別表14-1 の34欄)

この規定は、独立して不算入額を計算すると、その役員に関する加算額が過大になっちゃうので、
合算して計算した不算入額を按分できるってのが主旨だと思います。

で、合算対象会社が、特殊支配同族会社だけど、所得等判定で除外になる場合に、こちら側では
合算して計算していいかどうか気になって相談室に聞きました。(按分することで、当社の損金不算入額は
減るわけです。)

答えは、OK。相手の会社が特殊支配同族会社でありさえすれば(一定の書類の添付を条件に)、相手も加算するか
どうかは気にせずに、こちらの計算をやっていいということ。つまり按分してこちらは減るけど、
按分した相手側では加算が無いケースでもOKってこと。

ラッキーです。
939名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 23:15:21 ID:Bo5RoDsK
>>936
利益操作の手段と認定される可能性は0?なの

ならない理由を教えてほしい・・・
940名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 23:42:11 ID:Z9FpseWM
問題になるのは報酬額が(あまりに)過大なのかどうかということで
未払金 借入金 の経理の別は関係ないということだろうか
941940:2007/05/24(木) 23:50:20 ID:Z9FpseWM
いまふと書き込んだだけで 936さんではありません
942名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/25(金) 05:37:25 ID:FZ3GnfZz
>>939
936ですが 利益操作を疑われるのは未払いにして、かつ、
実際の支給まで源泉納付を留保しているような場合だと思いますが・・・。

役員借入でちゃんと毎月源泉納付していれば利益操作しようがないと
思いますよ。
もちろん未払いでも源泉だけはちゃんと毎月納付していれば
同じことですが。

納特で納めていても 利益操作を疑われるのは未払いかつ納付留保の
ほうが 借入使うより 高いと思いますが。

>ならない理由〜 
逆に なる理由が全くイメージできないのですが・・・・。
943名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/25(金) 07:37:25 ID:P6DeH3+n
中小企業の社長向けの節税のハウツー本とかだと、
・未払金⇒あんまりイクナイ
・報酬の増額改定で期首まで遡って未払金⇒新会社法以後はもってのほか
・源泉⇒帳簿上だけでも毎月しっかりと
・運転資金が足りないとき勝手に給料を減らす⇒ダメ
・給料を一度払って借入金⇒オススメ
って感じでかいてあると思うけど…。
944名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/25(金) 08:04:30 ID:RaSMMvM9
そもそも真っ赤っかの会社で
役員報酬高めに設定して源泉を払う意味があるか、

よーーく考えてみれば。
税理士が顧問料たくさんもらいたいために役員報酬を高めに設定して、
それを基準にして報酬もらってんでしょ。

ほんと クズが多いよ、経営者も税理士も。
945名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/25(金) 12:20:14 ID:qoy3loy0
>>944
あえて釣られる
逆だよ、
真っ赤なのに役員報酬高くするんじゃなくて、真っ赤にするために役員報酬を高く設定するの
頭でっかちの学生さんか、この仕事に付いたばかりの人なら、いずれわかるよ
公務員だとしたら氏ね
どんなに有能だろうが税金を消費してる存在だ
氏ねないなら、財政が健全化するまでは最低賃金で働け&年金は国民年金と同額な

あぁ、月末は心がすさむ
946名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/25(金) 14:58:05 ID:pMRoA3xy
vgfngfbg
947名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/26(土) 00:56:13 ID:NeeMNoEH
>>944
会社の税金を出さない為に役員報酬をいじくってんだろ。中小零細企業は。
真っ赤になりすぎたのは税理士の設定ミス。
だが、利益が一定してない会社なんかは読めない。だから経営者も何もいわないだろ。
実態をよ〜く知ってね!

顧問料たくさんもらう為に役員報酬を高めに設定???????
これからよ〜く経験してくれ! でないと、笑われるぞ。

948名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/26(土) 01:04:47 ID:7ZcQ3cZC
役員報酬を基準に顧問料を決めるなんて初めて聞いた。
949名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/27(日) 00:40:42 ID:vxhSmZXI
>相手の会社が特殊支配同族会社でありさえすれば(一定の書類の添付を条件に)←

この一定の書類って申告書に閉じるの?
それとも別に渡す?

書類多すぎてよくわかりません.....
950938:2007/06/02(土) 21:23:30 ID:wWtoH/PV
>>949
専用の別表があります。申告の時にあちこち探して見つけました。
今探しなおして紹介しようとおもったんだけど、見つかりませんでした。
951938:2007/06/03(日) 07:48:50 ID:DzXEw/7j
あっと、専用の別表+合算対象の給与の資料ね。うちは、源泉台帳を
つけました。
952949:2007/06/03(日) 22:18:29 ID:YB9wSAec
結局、合算対象の他社の分は
申告書に閉じないで別で渡したよ

むこうも、いまいちわかってなかったな・・・
953名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/04(月) 19:47:57 ID:ZpGNcRAv
合算対象の他社の分は、特例明細のひな型が税務通信2963に出ている。
決算期が同じなら、その会社の別表2、14-1と特例明細でOK。
別綴じにする必要は無いのでは?

しっかし、何故に源泉取って未払いにすることを議論するんだ?
逆に源泉取らずに未払いにすることを考えるんだ?そんな怖いことできんぞ。
954名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/05(火) 08:21:38 ID:1w7sK1/z
↑日本語でOK?
955名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/05(火) 11:35:55 ID:G5BXPu/l
未払計上のところは源泉徴収しないけど
役員借入にしているところは必ず源泉納付してるね
956名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/06(水) 08:10:45 ID:IntF6c38
↑意味わかんねーこといってんじゃねーよ。
957名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/06(水) 12:51:36 ID:WQWAuTKt
↑意味くらい解ると思うが…あぁ、能無しか。
958名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/06(水) 17:00:38 ID:KzNaH5D1
未払計上だけど源泉は納付してる
959名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/06(水) 18:44:08 ID:CtEAzlpu
未払計上だけど源泉は納付してる
960名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/07(木) 21:44:31 ID:Mqp7r/hn
未払計上だけど源泉は納付してる。
だから、税務署は何も言わない。
社長、奥さん、子供達の分は。
961名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/07(木) 22:42:53 ID:X31FfNUA
源泉所得税は「支払」の翌月10日だから未払なら納付義務はないのではないだろうか。
法律にのっとった処理してればいいじゃん。
962名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/07(木) 23:38:29 ID:7F6ZgCgY
納付義務はないけど、定期同額給与でいちゃもんつけられたら困るからじゃね?
963名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/07(木) 23:49:00 ID:4kLUU6+j
>>962
納付してても、連続してたら給与設定が不適当かつ
減額しなかったからということでつっこまれそうだけどね。
964名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/08(金) 18:31:05 ID:mHjEG/rl
「利子割還付の場合は均等割でも相殺可能に法人住民税を改正」
今までもやってたけど よその県では認めてくれなかったの?
965名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/08(金) 18:44:10 ID:uIYoxWKU
>>964
できたけど端数が出てめんどくさいから
そのまま納めてますが。
966964:2007/06/08(金) 18:52:52 ID:mHjEG/rl
なるほど お客さんもその方がいいのかな
967名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/08(金) 20:27:27 ID:0VwK8YKi
>>964
充当するしないを選んで記入できる県もあるようで。
968名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/08(金) 21:40:48 ID:lXIpAcsL
相殺すると申告書の見た目がおかしい理由が分かった
969名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/10(日) 18:13:35 ID:rtY0ftfa
オレは納期限までに納付できない会社は相殺してるよ。
延滞税率も徐々に上がってるしなあ
970名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/10(日) 20:14:03 ID:ibScWOhJ
均等割 延滞(1ヶ月)したら利子割差っ引いた督促状がきた
971名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/12(火) 09:37:07 ID:wsnNksvG
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070612AT3S1101811062007.html

同族会社株の相続減税・非上場対象、自民が新法制定へ
 自民党は11日、中小企業の後継者が事業を継承しやすくする新法を制定する
方針を固めた。非上場の同族会社株を相続する場合の課税価格を抑えて
相続税負担を軽減。相続時に後継者以外の妻や子供に最低限保障している財産の
取り分(遺留分)を放棄する際の手続きも簡素化する。中小企業の経営安定と
地域の活性化を政治主導で進めるため、来年の通常国会に議員立法で法案を提出。
2008年度からの実施を目指す。

 自民党の事業承継問題検討小委員会(平井卓也委員長)が6月下旬にまとめる
支援策に「事業承継円滑化特例法案」の制定を明記。秋以降に与党内調整に入り、
年末にまとめる与党税制改正大綱に盛り込む。議員立法で提出する方針を打ち
出すのは、夏の参院選をにらみ与党主導の政策づくりを強調する狙いもある。 (07:02)
972名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/15(金) 23:06:49 ID:egv+I99+
リースの税制改正で質問
所有権移転外ファイナンスリースは売買処理として処理するはずなのに
支払ったリース料を償却費として損金算入するの意味がよくわかりません。

資産計上して減価償却それか従前通り
資産計上しないで支払リース料として損金経理が認められているのでしょうか?

売買処理に統一するはずなのに後者の処理があるのが不思議です
973名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/16(土) 08:27:21 ID:cMWXRYFA
974972:2007/06/16(土) 09:05:46 ID:Ho4vHbTE
5 税法は企業会計とは異なり、すべての所有権移転外リース取引について売買があったも
のとして取り扱われ、賃借人に賃貸借処理を認める例外的取扱いはありません。
しかしながら、賃借人が賃借料として損金経理をしたとしても、その金額は償却費として
損金経理をした金額に含まれるものとされていますので、リース料がリース期間の経過に
比例して発生するものであれば、企業会計上、賃貸借処理をしたとしても、原則として、申
告調整は不要となります。
また、この場合には、法人税申告書別表十六「減価償却資産に係る償却額の計算に関
する明細書」への記載も不要とされています。

多分ここのことかなあ

税法は賃貸借処理を認めない
会計はリース料総額300万円未満又はリース期間が1年未満のもの
については賃貸借処理を認める

で、減価償却は残価保証を考慮して期間按分するのに対して
賃貸借処理はリース料総額で按分していくと均等って意味では同じだけど
残価保証分だけずれないの?

会計の線引きで税法も考えて、売買処理か賃貸借処理をしなさいってことでいい?
975964:2007/07/07(土) 17:15:42 ID:8XMHMdRl
給料の源泉税 ずっと超過額が残っていて充当していたんですが
今年廃業しまして残ってしまいました 従業員にはもう返しているんですが
会社が税務署から返してもらう手続はあるんでしょうか
過納額の還付請求書を見ると 従業員に返してない場合の様式みたいなので
976名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/07/07(土) 17:51:01 ID:ZDDx3mwW
>>975
役員でも同じでねーーの
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_55.htm
こっち見てやってくださんしょ。

廃業つーーことだけれど、解散等もちゃーーんと最後までやってくださんしょ。
977975:2007/07/07(土) 18:19:10 ID:8XMHMdRl
年末調整の時点で受給者全員に還付済みで
税理士報酬等にも充当していますので
最終給料支払月の納付書の超過額の繰越を
各人別に記入できないので困ってます
978975
どうも失礼しました ぼくは当事者ではありませんので
疑問について書き込んでみたものです