改正税法について語ろう

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1名無しさん@そうだ確定申告に行こう
なかなか、建設的なスレッドが無いので立ててみた。

暴論でもなんでもいいよ。面白いから。
ちょっとヘンテコでも大目にみようぜ。
そういうところから案外真理が生まれる。

平成18年度の税制改正要綱
http://www.mof.go.jp/seifuan18/zei001.pdf

今回、関与先と話を進めておかなければいけないのは、給与所得控除分の
損金不算入だろう。
2名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/02(木) 18:01:47 ID:nGcZfyvl
誰かに10%くらい割り当てて終了。
3名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/02(木) 18:57:19 ID:pCd/4BCw
これを機に非同族に変えてしまうってのはどう?
4名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/03(金) 10:32:25 ID:qa2mXTkD
主な改正内容

1、所得税率の改正

2、定率減税の廃止

3、情報基盤強化税制の創設

4、交際費から5000円以下の飲食費の損金不算入からの除外

5、小額減価償却資産の年間取得額合計300万円を超えた部分は資産計上

6、売買による所有権移転登記の登録免許税の軽減

7、既存住宅の耐震改修の所得税特別控除制度の創設

8、非永住者の判定の改正

9、一定要件に該当する役員給与の給与所得控除相当額の損金不算入

10、役員賞与の損金算入

11、無申告加算税

子の他にもたくさんありますが、比較的懸案事項が多いと思われるものを抜粋しました
5名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/03(金) 17:15:56 ID:YNUVn6hx
役員報酬の給与所得控除分損金不算入は、問題があると思う。

過去3年の所得平均800万円以下は適用除外といっても、
すぐに改正されるような気がする。株の所有90%にしても同じ。

一旦、法律ができてしまえば、なかの数字はたいした議論もなしに簡単に変わる。

6名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/03(金) 18:24:21 ID:qa2mXTkD
>>5
あるある。簡易課税みたいになし崩しになるよね。

あと所得等の等の意味を誰か教えてもらえますか?
7名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/03(金) 19:29:25 ID:/7NnULwX
>>6
社長の役員報酬 + 社長の親族の役員報酬 + 法人の利益
この3つの合計。

例)
社長の役員報酬 600万
妻の役員報酬 300万
会社の利益 100万
だとすると、所得等=1000万という事だと思います。
8名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/03(金) 19:52:21 ID:LLmeSDc2
>>7
うん???
9名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/03(金) 20:28:17 ID:u+Hu48vw
それて未払報酬(源泉徴収票のかっこ書の所)も対象ですか?
設備投資か、人件費に使えという事ですかね。
10名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/06(月) 15:41:54 ID:4I6Pq7j6
未払報酬でも、その年度の所得(債務確定)とされたなら、算入されるでしょうね。

新会社法を作った思惑と真逆の働きをする財務省に萌えww
11名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/06(月) 18:59:34 ID:ZJiDtUC0
真逆にすることで現状を維持しようとしているのかも。
12名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/06(月) 22:44:07 ID:VKTZ+GAO
相続税100%でいいんじゃね?
13名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/07(火) 00:04:16 ID:gObFriV0
>>12
生きているうちに全部贈与するなり、使ってしまえって?
事故死したら浮かばれんな。
14名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/07(火) 07:16:26 ID:2yr0xzSE
 相続税の基礎控除を下げれば、税理士への依頼も増えそうだけど
訴訟件数も消費税並になりそうだw


15名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/07(火) 15:11:01 ID:S+aSjlR2
大企業ばかり肥えて、中小企業が相変わらず不況なんだけど、
どうにかしてよ。
16名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/07(火) 16:01:22 ID:Fr+Tp3DD
登録免許税
土地の売買 10/1000
土地の相続  4/1000
土地の贈与 20/1000

土地の交換は 20/1000
仮登記は    5/1000でよろしいですか?
17名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/07(火) 17:02:45 ID:y/Z63ioj
>>14
仕事もほしいが、現行の相続税は優遇されすぎ。
広尾に70坪時価3億の自宅あって、家が5千万、預金が5千万あって
も配偶者特別控除使えば相続税0円ってありえねえ〜
18名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/08(水) 09:34:23 ID:MB6lb7AT
例の役員報酬の件については、
夫婦で100%の株を持ってた場合、その中の11%を譲渡したらおkですか?
19名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/08(水) 12:54:39 ID:J0wRoSSV
>>18
誰に譲渡する? 
20名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/08(水) 17:10:01 ID:MB6lb7AT
>>19

別世帯の社長の兄弟とか、奥さんの兄弟とかじゃダメですか?
21名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/08(水) 17:50:43 ID:QXti6REH
>>20
それだとアウト
22名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/08(水) 19:02:39 ID:yIZEHNcw
親族=6親等内の血族、3親等内の姻族

仕事上利害関係のない友達がベスト。
取引先は、なんか嫌だな。
23名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/08(水) 20:09:28 ID:EufJ2GaB
持株会を作らせて従業員に持たすのはおk?
24名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/08(水) 20:14:38 ID:yIZEHNcw
>>23
「業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し」
なので、多分OK
25名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/08(水) 20:39:23 ID:bM2IdohF
18年度税制改正の内容
財務省のPDFファイル
http://www.mof.go.jp/seifuan18/zei001.pdf

図解でわかりやすく説明されたもの
http://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/siryou/b37kai3.pdf

>>7
法人所得 + オーナーの給与、じゃないか?
26名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/08(水) 21:37:37 ID:aoUh34gx
>>24
> >>23
> 「業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し」
> なので、多分OK

おkだが、新会社法だと持株比率3/100以上で帳簿閲覧請求権が発生するぞ。
役員報酬高杉〜とばれるかも。
まあ「見せろ」という従業員がホンとにでてくるか分からんが、
トラブッたらありうる。
27名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/08(水) 21:55:33 ID:pFk5GvrX
現実問題 関与税理士にもたせるか 従業員に持たせるか

そうなると配当の問題も出てくる
28名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/08(水) 23:40:47 ID:EufJ2GaB
うちには、株を持たない取締役部長(社長と親戚関係なし)がいるのですが、
その人間に10%超持たす事で大丈夫でしょうか?
29名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/09(木) 00:07:29 ID:rz4Wms40
>>28
> うちには、株を持たない取締役部長(社長と親戚関係なし)がいるのですが、
> その人間に10%超持たす事で大丈夫でしょうか?

それもおk。 しかし、もし「使用人兼務役員」も役員のうちならば、
もう一人部長を取締役にして、主宰者1人+使用人兼務役員2名なら
クリアできるかも。
どなたか情報をお持ちの偉い人 フォローよろしく。
30名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/09(木) 18:44:47 ID:5EXo84r7
25をよくみると、個人形態と法人形態の不公平是正ということだから、

株式等の90%以上というのは、同族関係者も含めたところで判断するけど、
所得年800万円というのは、同族関係者は含めない、

ということでいいよな?
3125:2006/02/09(木) 19:29:03 ID:M0f6E4Vd
>30
漏れはそう思う

図解しているやつを見ると、措置の内容について、
オーナーへの役員給与について、
「経費の二重控除」に相当する部分(給与所得控除相当部分)の法人段階での損金算入を制限
32名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/09(木) 19:37:23 ID:URQMLWlc
税理士関係のHPを見ると、
所得等に、同族の役員報酬も含むという所と、役員報酬はオーナー分のみカウントという解釈の所があるね。
33名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/09(木) 20:04:30 ID:aeawGtxl
だんだん、面白くなってまいりました
34名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/09(木) 20:35:15 ID:1Mon4AnC
計算対象となる役員報酬は代表者のみだけだよ。
いずれにせよもうしばらくしないとどうやって網をかぶせているかはわからないよ。国税は出し惜しみしているな。
早々と出すとあっちこっちから反対の声が沸きあがるからな。
本当にやることがエゲツナイ。糞そのものだ。
しかしこれが施行されると 裁判おこす香具師いっぱい出てくるだろうな。
それでもって裁判所の判断は公平の原則に反するので違憲 なんて出るんだろうな。
35名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/09(木) 22:33:41 ID:rOJkzthf
これって将来の給与所得控除縮小の布石でしょ?

36名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/09(木) 23:05:43 ID:o+pt6T6A
>>35
「増税はサラリーマンだけじゃないですよ」とか言ってねw
37名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/09(木) 23:20:49 ID:JEPv6bsf
法人擬制説?
38名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/09(木) 23:47:49 ID:P3TzP3nL
現在の法学通説は法人実在説だからな。
39名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/10(金) 00:01:11 ID:cMrqfhqW
やった〜源泉が10%→5%になる〜
定率減税がなくなっても、源泉が下がる方がうれしいわ〜
40名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/10(金) 00:54:10 ID:KzNw7Uvu
>>39
住民税と定率減税を考えたら増税になるんとちゃう?
41名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/10(金) 01:02:38 ID:LhROAIC/
>>39
そんな安い給料で満足すんなよw
42名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/10(金) 01:13:37 ID:4b0Eymsn
給料所得控除廃止はありえるね。
43名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/10(金) 18:54:35 ID:DYmVtlVg
最低65万円の控除は大きすぎるよね。
44名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/10(金) 20:37:52 ID:xPDZ1weS
11月まで事業やってるやつが、12月に法人設立して、1か月分の給与を
60万とっても給与所得が0円になるのって絶対おかしいからな。
せめて65万円を月割で控除しないと絶対おかしい。
45名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/10(金) 20:52:50 ID:LBBXmvXJ
日本は官僚制度で縦割り行政。役所も業界団体別で個人の権利が無い
サラリーマンが個人事業主になると、業界団体が変わり立場も税率も変わる
個人が平等じゃない
サラリーマンは経費ゼロでも給与所得控除が使えるから、みんなサラリーマンにならないと損する
だから起業家が出て来ない

またサラリーマン間でも、年間に自費で通勤費を30万払う人と会社が払う人では、手取額に差がある

サラリーマンで経費ゼロ
年収500 - 給与所得控除154 - 基礎控除38 = 課税所得308
所得税30.8 + 住民税道府県民税6.2 + 市町村民税14.6 = 51.6

手取額
500 - 51.6 = 448.4
サラリーマンで自費で通勤費を30万払う人
448.4 - 30 = 418.4

個人事業主で経費ゼロ(青色申告)
年収500 - 青色申告控除65 - 基礎控除38 = 397
所得税46.4 + 住民税道府県民税7.9 + 市町村民税21.8 = 76.1

手取額
500 - 76.1 = 423.9
(個人事業主で経費があれば、手取額はさらにその分減る)

500万の年収で、税金が20から30万違う
1,000万の年収ならもっと差が開く
46名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/12(日) 14:11:06 ID:ikabJFaD
役員報酬に係る給与所得控除の損金不算入の適用を受けないようにするためには、
他人に10%超の株式または出資を譲渡するか、従業員を取締役に昇格させて同
族関係者の役員比率を1/2以下にするしかないと思うがどうだろう。
47名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/12(日) 14:16:40 ID:pXWrtUwB
夫の役員報酬を800万以下に抑えて、
妻に付けるという手もありそう
48名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/12(日) 14:46:15 ID:549CTtwj
>>47
それはマズイ方法だと思うよ。嫁さんの業務内容がいままでと同じで報酬だけアップしたら
一発で過大ということで否認を食らう。

やっぱ 同族関係者以外に10%持ってもらう つーーのがベター。

税理士は大変だ 顧客から持ってくれ という悲鳴が・・・
49名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/12(日) 17:53:38 ID:SjZ4wY40
>>46
取締役全4名中、同族関係者2名でもおk?
50名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/12(日) 17:54:16 ID:SjZ4wY40
付け足すと、その2名で株式を100%所有しています。
51名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/12(日) 17:57:24 ID:4rZP45zD
これ、「法人の所得800万以上」ってのがいまいち良くわからないのだけど、
800万円超3,000万円以下の場合で役員報酬額が50%以下のときは損金算入可。

この文章だけ読むと、仮に報酬支払前に801万円ある「所得」のうち
500万円報酬を支払ったら、給与所得控除分の損金が否認になって
法人税がうん十万円ステップアップしちゃう。

ここは 「報酬額の800万円超の部分について」 とかなんとかいうことになるんでしょうね?
そうでないと、激しく頭抱えますです。
52名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/12(日) 18:03:57 ID:y9vohI3B
>>49
大綱を読むと 過半数を占める と書いてあるので

その場合はオーケーではなかろうか??
53名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/12(日) 18:14:58 ID:y9vohI3B
>>51
>>ここは 「報酬額の800万円超の部分について」 とかなんとかいうことになるんでしょうね?

そんなことは全く書いてない。そもそも給与所得控除を損金不算入にするんだから、
どうやって分けるのかい?

真ん中のところに書いてあるように 法人税が実質アップさせるのが狙いだな。

法人会は何やってんの??  商工会議所は何やってんの?? ほんと役立たずな組織だな。 
54名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/12(日) 18:16:33 ID:/gCztec6
もう、いろんな会からは脱退したほうがいいよ
会費泥棒に近いもんもあるから
55名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/12(日) 18:29:25 ID:+g8xCKbj
>>46
>従業員を取締役に昇格させて、同族関係者の役員比率を1/2以下にする
従業員を取締役に昇格させても、給与や待遇が低く、
実質的に取締役とは言えず、仮装と判断されることもありうる

>>49
オーナ−及びその同族関係者等が、
1 発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、
2 かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合
だから、1/2ちょうどは該当しない

まあ、この法律自体が違憲の可能性が高い
東京都の銀行に対する外形標準課税は違憲だったように、特定の人をねらいうちにした増税だから

最近の内閣法制局の見解はおかしい
議員にも財産権があるので、議員年金を廃止できないとか
国民年金は5年分カットしたくせに
そもそも憲法では、個人の財産権よりも公共の福祉が上
公共の福祉のためには財産を没収できるはず
56名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/12(日) 20:51:58 ID:xYKexfnw
>>55
>>まあ、この法律自体が違憲の可能性が高い

禿同 裁判起こされて国側敗訴
過去に遡ってすべ加算金つけて還付

この確立高し。
57名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/13(月) 00:46:44 ID:wfDSiFSt
>>53
この規定に抵触するような法人は、法人会に加入していないんじゃないか?
個人事業主が増えるので、青色申告会は大喜びw
58名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/13(月) 00:49:57 ID:wfDSiFSt
>>55
> >従業員を取締役に昇格させて、同族関係者の役員比率を1/2以下にする
> 従業員を取締役に昇格させても、給与や待遇が低く、
> 実質的に取締役とは言えず、仮装と判断されることもありうる

「常務」の定義が問題だな
報酬の額か、勤務実体か、経営への参画度合いか
59名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/13(月) 00:57:02 ID:0pC+I/e2
>>58
常勤という意味でしょうか?
60名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/13(月) 01:05:42 ID:wfDSiFSt
>>59
「常務に従事する役員」の「常務」の定義のことです
61名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/13(月) 08:50:01 ID:5+cmzt/k
>>59
常勤という意味ではなくて 役員としての職責をどれだけ果たしているか・・・
こっちの意味合いだよ。

兼務役員なんてみーーんな常勤 つーーか社員への褒美じゃん。
62名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/13(月) 14:49:11 ID:jwLxPSax
で、その手の会から脱会されて困るのが税務署だったりするわけだが。
63名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/15(水) 11:14:16 ID:ZlgM2iMW
この法律は確か平成18年4月1日以降に開始する事業年度から、
ということだけど、いつまでに対策とればいいのよ?
64名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/15(水) 11:32:24 ID:8hW5xNge
>>63
どうせ詳細は政令で決める だろ。
具体的にわかるのは9月頃じゃないかい??

考え方としては交際費の損金不算入と同じだから、各事業年度の決算組んで、
別表作成する時に余分な別表で算定するんだろな。
役員構成、株主構成は決算日で判断。
ちょうど別表3で留保金課税算定していると同じようなやり方だろな。
"(  ゚,_ゝ゚)バカジャネーノ"

糞とも一覧  財務省 国税庁 自民党 法人会 商工会議所
65名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/16(木) 09:13:02 ID:Y9PRniIr
そっかー。
じゃあまだあせって対策とる必要はないのね。

でも役員変更は登記必要だから、手間や費用から考えて、
定時株主総会の時期にできればやっといた方がいいな。
66名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/16(木) 10:25:22 ID:PTYJTDZP
テンプレ(役員報酬関係)

対象
1、同族役員の給与+法人の所得金額>800万以上  =NG
2、(同族役員の給与+法人の所得金額)/2<同族役員の給与  =NG

対策
1、同族役員(3親6姻)の持ち株比率を90%以下にすべし
2、役員のうち、同族役員の数を50%未満にすべし
3、役員報酬を引く前の段階で800万以下に利益を圧縮したらいいじゃん
67名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/16(木) 11:32:35 ID:2lbZHYIr
>>66
対策1、間違ってるぞ。
68名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/16(木) 12:41:20 ID:dZaw8n3M
>>66
結局、対象1は、同族役員の給与なの?
69名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/16(木) 12:56:20 ID:xe1oOfxJ
対策 洩れてるぞ

給与所得控除相当額の役員賞与を支給して 所得控除額を加算されてもいいように、
法人の所得を減らしておく。
70名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/16(木) 16:41:17 ID:Ehi3jKIr
>67
>対策1、間違ってるぞ

どう間違ってるのか指摘してくれ。
90%以下ではなく、90%未満ということか!?
71名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/16(木) 16:42:56 ID:Ehi3jKIr
>結局、対象1は、同族役員の給与なの?

いやっ、「同族役員の給与」ではなく、「代表者の給与」だろう
だから対象1は間違っていると思う
72名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/16(木) 16:46:03 ID:Ehi3jKIr
>給与所得控除相当額の役員賞与を支給して 所得控除額を加算されてもいいように、
>法人の所得を減らしておく。

なんか邪道っぽいな
役員給与プラス賞与を支給したら、個人の所得が増えて税金も増えてしまう。
そしたら初めから多めに役員給与とっとけばいいだけで、賞与を使う意味があるのか?
73名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/16(木) 17:08:55 ID:2lbZHYIr
>>70
そういうややこしい話じゃなくて
親族の範囲の表記が間違っているだけだ。
74名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/16(木) 18:02:51 ID:Ehi3jKIr
手直ししてみた
テンプレ(役員報酬関係)

対象
1、オーナー社長の給与+法人の所得金額>800万以上  =NG
2、(オーナー社長の給与+法人の所得金額)/2<オーナー社長の給与  =NG

対策
1、同族関係者の持ち株比率を90%未満にすべし
2、役員のうち、同族役員の数を50%以下にすべし
3、役員報酬を引く前の段階で800万以下に利益を圧縮したらいいじゃん
75名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/16(木) 18:21:25 ID:PTYJTDZP
親を血にしたらおk?
76名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/16(木) 18:29:48 ID:Ehi3jKIr
>75
わざわざ書くなら、6血3姻なんじゃないか
77名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/16(木) 19:25:08 ID:E1VuFr3+
この改正案 法人会と商工会議所は 同意しているらしい。

こんなんじゃ ますます存在理由がなくなるな。
78名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/16(木) 23:02:35 ID:70ukKQlp
>>77
法人会に入会している一人法人は少ないからね。

聞いた話だと、反対の声が出ないように
財務省が徹底的に緘口令を敷いたらしい。
79名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/17(金) 20:45:57 ID:UKLx0Hrb
ひでえ。

対策3は、3年分の平均でしょ? もう遅いやんか。
80名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/17(金) 22:57:58 ID:LHTIrblr
議員年金への腹いせもここまでくると情けないな
81名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/21(火) 18:21:49 ID:IG5xrptt
同族関係者の持ち株割合が90%未満というのの判定は
決算日時点?申告時?期中ずっと?
82名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/23(木) 18:54:39 ID:T+WHwSDB
>81
まだはっきりした事はわからないんだろう。
普通に考えれば決算日だと思うけどな。
83名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/23(木) 19:00:20 ID:T+WHwSDB
どっかで読んだが、この改正は同族会社の留保金課税縮小の見返りだそうだw
留保金課税の方がはるかにマシだわな。

節税目的の安易な会社設立を防ぐために会社法の改正に合わせてたっていうけど、
800万以下が適用除外なら新規ではなく既存の会社を狙い撃ちしてるわけで、
全然焦点がボケちゃってるよ。。。
84名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/23(木) 20:17:50 ID:s0Bfu+nI
>>82
前事業年度終了時点だったりしてw
そうだったら、3月決算法人は即死
85名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/23(木) 21:37:57 ID:6RMWemo1
これは憲法違反だと思う

多分 裁判が起こされる。 高裁まではいくと思うがそこで国側は上告断念だな。

これに係った財務省 国税庁 の木っ端役人ササッ((((〃⌒ー⌒)/どもっ♪の
退職金 年金は 還付加算金の額だけ減額

こうならんかいな ( ´∀`);y=ー(゚д゚)・∵. ターン
86名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/24(金) 11:34:32 ID:Ut+3gBZz
おれ、会社やめるわ。
個人でもなんらさしつかえないからね。
法人化で金使ったし、これからも先生に貢ぐ予定だったがもうおわり
87名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/02/24(金) 15:34:12 ID:rj8gTifi
(2) 法人がその役員に対して支給する給与のうち、
1月以下の期間を単位として定期的に同一の額を支給する給与のほか、
次に掲げる給与の額は、原則として、損金の額に算入する。
 
@利益を基礎として算定される給与以外の給与のうち、
確定した時期において確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与

とあるけどこれは同族でも該当するんだろうか
だったら今までと変わらない気が・・・

それと 給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額
って実際何を指してるのかさっぱりわからん
88名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/02/24(金) 15:42:44 ID:rj8gTifi
あと他人に株持たせるとしても不当に安い価格で譲渡したら贈与とみなされるでしょ
89名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/24(金) 16:13:34 ID:etXDejSm
>>88
他人だったら基本的に配当還元方式で算定
無配の会社だったら額面の半分が評価額 それで売買すれば無問題。
90名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/24(金) 17:38:50 ID:4XlC8GYG
>それと 給与の額のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額
>って実際何を指してるのかさっぱりわからん

何がわからんのか、さっぱりわからん
給与所得控除部分が損金不算入になるんでしょ
例えば社長の給与が1000万円なら220万円が損金不算入
91名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/24(金) 17:43:11 ID:4XlC8GYG
それから
定時定額の賞与は同族会社も損金に算入できることになった。

業績連動型の賞与も一定要件で損金算入できることになったが、
こっちの方は同族会社じゃダメ
92名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/24(金) 17:45:23 ID:4XlC8GYG
もっとも定時定額の賞与なんて払い方の方法論だけで、
税金には何も影響ない気がするが。
93名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/24(金) 18:08:47 ID:etXDejSm
>>92
なんで??
いままでは利益処分でしかできなかったんだよ。
損金処理できるのはずいぶんと違うじゃん。

まあ これもあって給与所得控除相当分を損金不算入にするんだろうけど。
94名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/24(金) 18:25:09 ID:4XlC8GYG
>93
あらかじめ支給時期と支給金額を決めなくてはいけないんだから、
役員報酬と意味は同じじゃない。
1年間の報酬を、単に12で割るか、「賞与」の部分に振り分けるか。
95名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/24(金) 19:51:52 ID:guEYSS57
まだあんまり調べてないんだけどさ

住民税の税率一律10%って

200万×5%(10%-5%)=10万の住民税増税ってことかな?

こわっ
96名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/24(金) 21:40:58 ID:2jzq3/QA
>>89
そっか、純資産額を発行済株数で割るんじゃないんだな。
非同族関係者だったら、それで安くなるもんな。
いわゆる株式の贈与時の評価額を算出する時の価値で譲渡したらいいのか。
97名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/25(土) 03:13:47 ID:b1hTEGWN
>90
了解しました。

(2)の@が同族でもよいのかわかる人いる?

あと同族関係者は範囲が広く注意が必要

内縁関係にある者・個人的な使用人・生活の援助を受けている者も含まれる
98名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/25(土) 08:33:32 ID:MD0RnEqL
>>97
おまんは 書き込む前に

税制改正大綱等の原文を100回読んできたほうがいいぜ。
99名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/25(土) 11:11:13 ID:edKWHkQI
>(2)の@が同族でもよいのかわかる人いる?

だから91に書いたっちゅーに
100名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/25(土) 11:13:09 ID:edKWHkQI
>住民税の税率一律10%って

これは所得税と住民税の振り分けを変えただけ。
TOTALでは同じ税率にしてある。
101名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/26(日) 04:33:58 ID:8+/j6+MY
税理士が会計参与として名を連ねれば問題解決?
102名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/26(日) 09:41:45 ID:OX1PRn2y
このスレいいね
不毛な税務板で稀少な建設的スレッド

役員給与の改正もだけど、新会社法の利益処分計算書が無くなる話ですが、会計ソフトのバージョンアップで対応すればいいのでしょうか。
例の、持分変動計算書です
103名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/26(日) 09:50:26 ID:Xq8CKlPh
>>102
メンテナンス契約してるんだから バージョンアップは当たり前でっしよ

>>101
何が解決すんの?? 
会計参与なんて栃木計算セタンーのオナニーでつよ。
104名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/26(日) 15:21:05 ID:CeA8FoYT
1人あたり5000円以下の一定の交際費が損金算入されることにしか目がいかない俺はせこ過ぎるなorz
給与所得控除の件のほうが遥かに影響大なのに。
105名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/26(日) 15:42:55 ID:hF5WkHG/
当たり前なことを聞くけど既存の有限会社は無関係でおk?
106名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/26(日) 18:07:05 ID:LWDZGB51
>>105
> 当たり前なことを聞くけど既存の有限会社は無関係でおk?
 法人税で、有限会社であること自体で株式会社と区別することはない。
107名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/26(日) 23:53:08 ID:6qgGwhzU
>>102
5月以降最初に来る月から対応しないとまずいよね?
ん?だとすると決算月(5月)?申告月?(7月)
108名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/27(月) 00:01:06 ID:mqJioAVT
>>103
ひょっとして不撓不屈センターが自民党の議員に寄付金を払って
盛り込んだの?参与って??
109名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/27(月) 00:45:46 ID:mSk3xPAU
>>106
役員給与の給与所得控除の損金不算入で書かれてる「株式等」には有限会社の出資も含まれるの?
110名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/27(月) 08:46:06 ID:J/2MtDyB
>>109
>>109
原文 嫁

「内国法人は」とあるは さらに 株式又は出資とある
>>106にも書いてあるだろ

ほんの数個上のレスも読む能力ないけ おまんは。
111名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/28(火) 03:00:56 ID:C6aC7zbc
>>74
よく読むと
1、オーナー社長の給与所得控除に相当する金額+法人の所得金額>800万以上
  =NG
とも読めるんだけど…
2、(オーナー社長の給与所得控除に相当する金額+法人の所得金額)/2
<オーナー社長の給与  =NG
の方は「当該平均額に占める当該給与の額の割合が100分の50以下…」と
なっているので、この「給与の額」というのが…前者とは違う表現で(>.<)。
「当該同族会社の所得等の金額として計算される金額」の「所得等」っていう
のは、どこかで定義されているの?
112名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/28(火) 07:02:57 ID:ObLiDzJC
>>107
そうなんだよね
まだ詳しくわからないんだけど
施行後に終了する事業年度から適用だとすると、すぐにでも対策必要だと思う。
申告書に添付する計算書類も当然変わってくるはずだし...
113名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/28(火) 09:57:27 ID:vC99s3ny
>111
どーして「給与」が給与所得控除に化けるかなぁ
キミはまずこの42ページをじっくり読んだ方がいい。
そして「個人事業所得相当分」について考えれ。

ttp://www.mof.go.jp/singikai/zeicho/siryou/b37kai3.pdf
114111:2006/02/28(火) 12:24:41 ID:f5XCeGGr
>>113
うん。さっき見た。個人事業所得相当分ってこっちには載ってるね。
でも改正税制要綱には載っていなかったんだもん。この文言。
で見てわかった。。。しかし
これやるなら、非課税法人の役職者の給与所得控除もなしにしなけりゃ
おかしい。どうやってでも個人事業者ぽいのから税金取りたいらしい。
給与というものの種類をいくつかにわければ話は早いのに。
給与所得控除の縮小と一緒にやらなきゃおかしいわな
115名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/28(火) 12:58:44 ID:iQeEgN9C
だから これは憲法違反なの。
何年かしたら国側敗訴。。

まあ 抜け道 株の所有割合と役員数があるからな。
でも同族関係者は他人に株もたれるの嫌がるからな。。

顧問税理士が引き受けるしかないような感じだな。
116名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/28(火) 14:20:03 ID:CL5vXLUf
>>86
やめて個人に戻れる人はいいね。
オレは大企業の下請けなので、法人でないと取引きしてもらえない。
117名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/28(火) 15:54:23 ID:a6KSsYb9
>>115
今ごろ、全国のオーナー社長が株の譲渡先を探している予感
118名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/28(火) 17:28:15 ID:cDlXY8AE
それにしても、自民党税調の騙し討ちだな。
例の民主党の体たらくで、税調連はほくそ笑んでいることだろう。
119名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/28(火) 17:39:28 ID:j//9Dvx+
一人有限の俺も会社畳んで個人になったほうがいいのかな
売り上げ1000万以下の零細だけど
120名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/28(火) 18:44:34 ID:vC99s3ny
>119
過去3年平均で「所得等」が800万円以上あるの?

利益圧縮するとか、別会社作るとか、なんかあるんでない!?
121名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/28(火) 19:05:43 ID:ClpQOM8S
>>118
税政連は少なくとも何にも機能しなかった。
みんなで脱退するしかないなあ。
少なくとも会費がもったいない。
あんなもん、あってもなくても同じ。政治家のパーティー券買わさせら
れて、バカみたい。税政連はおめでてえよ。
ばかづらさげて議員と握手なんかしてんじゃねえよ。
122名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/28(火) 19:11:53 ID:xQkoVkz/
歯科医師会しかり 医師会しかり(こっちはまだ厚生を牛耳っているか)・・

表裏一体の団体作って 政治家にゼニやる時代じゃねーんだよな
123名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/28(火) 22:07:18 ID:XZK5ChkK
>>17
次に相続する子は最悪だなw

ちと教えてください。
役員報酬の給与所得控除の損金不算入ですが
資本90%以上で
3年平均だと 一人当たり役員報酬800万円以下
又は
一年目 A1、500万円 B1,500万円
二年目 A0円 B0円
三年目 A0円 B0円
という事ですか?
124名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/02/28(火) 23:53:38 ID:6h/kMYli
>>110
すまぬ
でも、みんな株の譲渡ばっか話題にするから
僕がもってるのは大半有限なんで・・・
125名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/01(水) 02:30:13 ID:e8z/QP7C
おい、おまえらアイデア考えついても
会社作っても税金に取られて終わりだぞ!
126名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/01(水) 03:20:09 ID:1F2LDgKv
すいません、役員報酬の件ですが
直前3事業年度の所得等の金額として計算される金額とあるから、
>79 のように経過事業年度の所得等も、すでに申告したの申告所得じゃなくて
そこに役員報酬の給与所得控除を足した金額と読むのですか?
まあ、施行規則次第だとは思いますが
127名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/01(水) 08:41:21 ID:rDyqf5nE
国会審議中の条文 貼っておく

(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入)
第35条  内国法人である特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員
(法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。以下この項におい
て同じ。)及び当該業務主宰役員と特殊の関係のある者として政令で定め
る者(以下この項において「業務主宰役員関連者」という。)がその同族会社
の発行済株式又は出資(その同族会社が有する自己の株式又は出資を除
く。)の総数又は総額の100分の90以上に相当する数又は金額の株式又は
出資を有する場合その他政令で定める場合における当該同族会社(当該
業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が常務に
従事する役員の総数の半数を超えるものに限る。)をいう。以下この条にお
いて同じ。)が当該特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する
給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとし、退職
給与を除く。)の額(前条の規定により損金の額に算入されない金額を除く。)
のうち当該給与の額を基礎として政令に定めるところにより計算した金額は、
当該特殊支配同族会社の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に
算入しない。
128名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/01(水) 10:07:15 ID:N5AIupL5
>>124
新会社法の施行により、
有限会社と株式会社の区別は基本的にはなくなる。
有限会社は持分一単位を一株の発行価額とし、
持分の数を発行済み株式数とする株式会社と扱われる。

ということで、有限と株式の区別はなくなり
あとは、売り上げの額だとか資本金の額だとかで差が出てくるだけ。
129名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/01(水) 14:26:15 ID:f/57RUE2
>>123
意味がわかんねぇ。
又はの後のAとかBってなに?
あと3年間の平均は役員報酬じゃなくて、社長給与+法人所得でしょ。
>>126
だから社長給与+法人所得でしょ。
130名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/01(水) 16:22:55 ID:M5G2z8yI
130スレで、すでに何ループしてるんだよ。
131名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/01(水) 18:53:17 ID:cY0zTmWL
主宰役員の報酬の控除相当額のみが不参入か?

主宰でない 多少手伝っている主宰役員関係役員の報酬には適用なしで良いのだろうか?

頭の痛い問題だな。

俺が出資し 役員になって 出資分 役員報酬で返してもらっても
問題なかろうか?
132名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/01(水) 21:31:12 ID:1F2LDgKv
>>129
だから、改正適用前の事業年度の所得も、給与所得控除額を加算した金額で
800万とかの算定をするのかなあ、ということですが。

社長給与って表現もえらいおおざっぱですね。

とりあえず、同族判定が1グループで50%超になるのか
第一順位が90%以上で、さらに常勤役員の過半数がその構成員って
ただの3ちゃん会社じゃないか。

所得、800万も出してるのか?
133名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/01(水) 22:42:12 ID:2jPd1iSL
>だから、改正適用前の事業年度の所得も、給与所得控除額を加算した金額で
>800万とかの算定をするのかなあ、ということですが。

>社長給与って表現もえらいおおざっぱですね。

おおざっぱも何も、社長給与が一番簡潔明瞭な表現。
給与所得控除額なんて関係ないでしょ、800万の計算には。
過去3年間の「社長給与+法人の申告所得」の平均だって、
一体何回言えばわかるんだ!
134名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/01(水) 23:16:52 ID:cmsqJp/S
当初 国税が発表した対象となる会社は数万社(なんか他の役所の統計から引っ張ったらしい)だったが、
こんなんで済むわけがない。 データなんか自分のところが一番詳しいはずなの、
なぜ他の役所から引用したか・・普通の人間だったすぐわかるわね。
多分その10倍 数十万社は引っかかると思う。

社長の給与1千万から2千万ぐらい普通でしょ。

すると一社あたり 40万円〜60万円ほどの増税だ。
135名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/02(木) 09:46:23 ID:xPPSRTju
この800万円という基準も下がりそうだね。
136名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/02(木) 10:37:37 ID:knXvYLYV
>>134
>すると一社あたり 40万円〜60万円ほどの増税だ。

何でそうなる?
1千万から2千万×約35%=350万から700万 の増税じゃないの?
137名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/02(木) 10:40:11 ID:CWTjr2Ff
>>136
給与所得控除分の損金不算入という意味すら理解できないのか?
おまいは
138名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/02(木) 13:33:11 ID:vb0W7UjN
>>137
そうか、1千万円の場合、50+170=220万円の給与所得控除分のことか。
139名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/02(木) 17:16:48 ID:z8dsZ+VY
となると、
市県民税(事業税を含めて)の所得税リンク分を0.40として、合計税率は
 28%×1.40=39%
 220×0.39=86万円
1社あたり 85万から170万円ほどの増税か。
140名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/02(木) 17:21:24 ID:z8dsZ+VY
違った。85万から120万円ほどの増税だ。
141:2006/03/02(木) 17:37:22 ID:f9nXwxtX
このスレは、免除だ院卒だ、高卒だの煽りがなくて、
基本的にみなさん紳士的でいい感じですね。
ほっとしました。

今日、有限会社の関与先に株式にするか確認したところ、
譲渡制限でも10年に1度は登記しなきゃならんし、社名変更にかかる
印刷物のコストが大変だからやらないと言われました。

いよいよ時期が来ましたね。
142開業税理士:2006/03/02(木) 20:14:30 ID:PJUVunOs
>>141 :1 :2006/03/02(木) 17:37:22 ID:f9nXwxtX
このスレは、免除だ院卒だ、高卒だの煽りがなくて、
基本的にみなさん紳士的でいい感じですね。
ほっとしました。

中々良いスレ立てお疲れ。
俺が来ると少し荒れるかも知れ無ぇが、ごめんな。
噂に寄れば、この内国法人である特殊支配同族会社には
医療法人及び所謂サムライ法人は含めないらしいぞ。
それと、俺は立法趣旨からすれば、適用は新会社法施行以降の新設法人
に限るべきだと思うがどうだ?
143名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/02(木) 21:03:26 ID:GMPcZG8f
>>142
>医療法人及び所謂サムライ法人は含めないらしいぞ。

それは株式会社でも特例株式会社でもないからですか?

>俺は立法趣旨からすれば、適用は新会社法施行以降の新設法人
に限るべきだと思うがどうだ?

そうですよね。新会社法による設立の乱立を抑制する為の法案なら、
既存の会社にも網をかけるのはおかしいですよね。
144名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/02(木) 21:06:01 ID:3eDaXJkA
この法律の前提が、実質的には個人事業主のくせに、
会社を設立して給与所得控除を使っている場合だろ?

個人事業主と会社が実質的に同じということはあり得ない

会社は個人と違って有限責任だし、対外的な信用力も違う
経理の手間もかかるし、住民税の均等割だけでも年7万円(道府県2万 + 市町村5万)以上かかる

単に脱税目的で会社を設立しているわけじゃない
145名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/02(木) 21:12:36 ID:GMPcZG8f
>単に脱税目的で会社を設立しているわけじゃない

割と節税目的が多いとは思う。
146名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/02(木) 21:57:43 ID:OxyiumRR
きょう 衆議院を予算案通過したから 実施確定 ヽ(●´ε`●)ノ


早く 法律以外の政省令 出せ ぼけキャリア。

どうせ ほとんどが11パーセント株を持ってもらって適用除外だわな。
そのうちに 割合をあげるのかい?
800万をさげるのかい??

はやく憲法違反の判断がでるといいね(^^♪
?
147名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/02(木) 23:00:52 ID:iJh+yVyp
取引先が個人とは仕事しねえって言ってるんだから仕方ないよな。
上場大手会社は過去最高益だっつうのに、
まったくなんて世知辛い世の中なんだ!
148乞食税理士:2006/03/03(金) 03:43:23 ID:rzQpc0bu
うちの関与先の社長の報酬は200万でつ…
会社たたんで生活保護申請したほうがいいですよって
いいたいけれども、顧客先一件減るんでいいだせません・・・
法案可決されてもうちには関係ないでつ・・・
149名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/03(金) 10:28:51 ID:lRCs0dKk
>>147
うちもそうだ。
株式会社だが、代取のオレが技術から営業、経理まで全部一人でやる。
150名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/06(月) 21:48:59 ID:6GClqf20
漁業権にはなぜ課税されないのか

誰か経緯を説明できる人いますか?
151名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/03/06(月) 23:06:31 ID:LBdSP8aj
すいません、青色申告するのに(多分)えらい初歩的な仕訳で
なやんでいます。
昨年個人事業主になって会社からの業務委託契約という形で、
収入を得ているのですが、これが源泉徴収されているんです。
(月額30万円なんですが、源泉徴収されて27万円しか
もらえてません)
これはなんとかならないもんなのか、会社側にいろいろ
ゴネてみたんだけど、なんでも源泉徴収義務があるから、
どうにもならないとのこと。

でも、これをそのまま売上として、計上してしまうと、
税金の二重取りされることになると思うんですが、
どうしたらいいんでしょうか・・・。

よろしくお願いします。

152名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/06(月) 23:09:58 ID:LBdSP8aj
ごめんなさい。板違いでした。。。
153名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/03/07(火) 15:05:09 ID:+6fF4puU
役員報酬の定期定額要件の緩和だが、
6月、12月、3月(期末)に賞与的意味合いで増額支給を届出ておけば、
もし期も後半になって業績予測を下方修正になったら賞与分を減額はOKかな?
一種の利益調整なんだけど、決算をしてからの利益処分として
役員賞与や配当で取るより、法人・個人所得税のいわゆる「二重課税」をされないから有利。
154名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/07(火) 15:20:50 ID:t2SmHBGb
上げるのは厳しいけど下げるのはゆるいでしょ。
今の役員報酬でさえ、たまには下げてもOKぽい。
賞与ならなおさらだろうね。

もっとも皆がやりはじめると何かの規制がかかるかも。
155名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/07(火) 15:58:03 ID:l1wsvVjP
届け出た金額は絶対支給じゃないの??
源泉だけは絶対に(ヽ゚д)クレ しますよって。

報酬の上げ下げはそれ相応の理由があればよかったけど、
今回の賞与損金経理は 後日の状況による減額は認められないと思うよ。
利益調整の手段を与えることになるからね。
そこまで当局はバカじゃないよ。
156153:2006/03/07(火) 17:28:42 ID:+6fF4puU
>>155
たしかにそう思う。まさに利益調整。
賞与をカットを認めれば法人の申告所得・法人税が上がる、認めなければ上がらない。
法人課税部門が税収が増えることを否認する? へんだよね。
源泉だけしたって、個人で2000万以上なら確定申告で還付。
法人税と個人の所得税は別だからね。
そもそも無理のあるおかしな話だと思う。
157名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/08(水) 03:36:18 ID:zlCMyKnB
>>146 留保金課税も違憲?留保金が合憲で今回の規制が違憲って訳ないよね。
気持ちは分かるけど、変じゃない?
158名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/08(水) 20:53:30 ID:FHqNtE/J
>>154
議事録の記載によるでしょ
役員報酬を定額に書けば厳しくなるし
以内でかけば、自動的に減額は認められる
159税理士見習い:2006/03/09(木) 22:05:04 ID:EqcGZ+VU
えと。代取の息子(使用人)を役員に昇格させて、代取と同額の給与をあげたら、おK?
160名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/09(木) 22:09:32 ID:T8PS4Df2
アウト
161名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/09(木) 23:18:32 ID:EqcGZ+VU
159です。即レスありがとうございます。

本当に無知で恥ずかしいのですが、何がひっかかるのか教えて頂きたいですm(__)m
162名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/10(金) 01:19:34 ID:oJlD85GZ
ドーゾクヤクイン
163名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/10(金) 07:29:53 ID:lBwqxJR2
あのさ、「経費の二重控除」って要は私的費用の混入ってこと?
それなら、税務上、認定賞与扱いすればいいだけじゃん。
逆に言えば、施行後、私的費用を認定賞与扱いして、
損金不算入したら、二重課税なんじゃね?これ。
164名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/10(金) 07:57:13 ID:zj5aoR4L
>>159です。


分母が『社長の役員報酬+息子の役員報酬+利益』で分子が『社長の役員報酬』…なら割合は50%以下になるんじゃないんでしょうか?


すいません。前提として、所得等の金額が800万〜3000万の時です。
165名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/10(金) 08:17:55 ID:zD9Uu8bg
無形固定資産も課税対象にすべき
評価が難しいが資産の一部には違いない
166名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/10(金) 08:48:07 ID:7MpVbqcC
>>164
職務分担、職責等も勘案しない勝手な報酬決定は 文句なしに過大報酬として否認される
それに今回の給与所得控除相当損金不算入を意識しての報酬改訂であればなおさら

あなたの対策はまさに辻褄あわせ 署には更正打たれてアウト
167名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/10(金) 09:07:43 ID:/pdXJebe
今回の件は、株の10%を売るがベストだろ。
こればっかりは、税務署の裁量も関係ない。
168名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/10(金) 09:11:53 ID:7MpVbqcC
>>167
そう 
どうも11%売却しないといかんような文言。
169名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/03/10(金) 09:20:38 ID:Ca5YDNsl
>>158
じゃあ、例年の申告所得1000〜2000万として
常勤役員2人で1000万以内を年2〜3回でなく決算月に支給する旨届けて
ある程度の黒字申告になるように、この範囲での利益調整ができるの?
その上ひとり500万一発なら社会保険料も少ないから会社も個人も有利?
さらに毎月の報酬を下げて、期末にドカンと出せばもっとおトク?
そんなことしたら否認されるよね。
170名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/10(金) 12:51:42 ID:q1iEXnMO
>>166 会社の規模や地域によって違うのかもしれないが

>職務分担、職責等も勘案しない勝手な報酬決定は 文句なしに過大報酬として否認される

そんな否認をされたことは一度もない

>今回の給与所得控除相当損金不算入を意識しての報酬改訂であればなおさら

「意識」を証明するのは税務署側 そんなの無理 

要件細かく読み込んでないけど >>164 の要件で良いなら
この改正 案外たやすく回避できそうだね。

いくら形式に過ぎると言っても 議事録一枚をひっくり返すのは 税務署側でも
そう簡単にはできない。 
171名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/10(金) 14:50:58 ID:RceiD5F4
オレは166じゃないけど、過大役員報酬否認はあるでしょ。
名前だけで報酬とったり、未成年や海外在住とか、
はっきりわかるものはもちろんアウト。

実際に使用人として給料を払ってた息子を役員にする場合は、
金額の大小の問題だから多少高くても税務署側が及び腰になる可能性はある。
いずれにしろ極端なものはダメだろう。
172名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/10(金) 14:57:42 ID:U66Faq/4
>>170ですが>>171 >名前だけで報酬とったり、未成年や海外在住とか、
はっきりわかるものはもちろんアウト

さすがにそれは無理ですよね 過大ではなくて 架空ですから。

しかし 息子が役員で実際朝から晩まで働いていたら よほど
極端でなければOKでしょう?

とんでもない額でなく 議事録あれば まず否認はされませんよ。
まして 増額の意思なんて 問われません 自分で下呂れば別だけど。
173170:2006/03/10(金) 15:12:13 ID:6t8Jn4Hs
確定申告 資料待ちで暇だな〜!あと2件 

地域や来る職員によって対応が違うので参考にならないと思いますが

娘を従業員にして(もちろん働いていない)月30万出している会社があって
架空人件費になるからやめてくれと何度言っても聞かない社長でついに調査。

突貫「娘さん働いてます?」
社長「たまに・・・」
突貫「ちょっと多額ですね」
俺「・・・・・。やばいな」
突貫「まあ、いいでしょう。でも次の調査では指摘しますので
娘さんを役員にしておいてください。役員なら たいして働いていなくても
これぐらい報酬出しても指摘しません」
社長 満面の笑み&俺には軽蔑の視線

それ以来 俺が何か言っても聞いてくれず・・・・。
突貫 ちゃんと否認しろよ 俺の顔が潰れたじゃないか!!!
174名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/10(金) 15:29:51 ID:/YgaxEjY
>>173
 ご愁傷様。調査時は問題点をきちんと指摘しろと思うことがよく
あるよね。その調査官はきっと税理士希望なんだよ。今のうちに
節税指導を練習してるんだな。

 まあこっちはあと1件進捗95%資料まち。暇で仕方ないよ。
175170:2006/03/10(金) 15:37:39 ID:wFfU9xEg
>>174 暇だよね この時期 法人の予定入れないから 資料こないと
することなくて。
まあ、15日までぎりぎりに仕事をしないように予定くんでるから毎年のことだけど。

夕方の郵便で書類こなかったから 家に帰るよ・・・。
176名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/10(金) 17:08:53 ID:L7pDunCZ
はああ・・

指摘されて たまたま結果オーライ。
それを顔が潰れたと。。


類は友を呼ぶ 屑社長には屑税理士か。
177170:2006/03/10(金) 17:18:20 ID:2+B06C4O
>>176 なんでそんなに品がないかな?

面と向かって言えない言葉使いを匿名だからと使う人=人間性に問題有り

まあ、どうでも良いが。
178名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/10(金) 20:44:39 ID:e0R8FqLy
>>173
へー、親切な調査官もいるんだね
たぶんその調査官は、昨年の成績がよかったか、または成績には全く興味がないかのどちらかだろう

今の時期に必死になっている調査官は、ダメ調査官

しかしその社長、高をくくっていると、そのうちマルサか料調(りょーちょう)が
179名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/12(日) 20:13:40 ID:luyvjm3G
同族会社の社長報酬に対する増税について、
企業経営者約2,700人で組織する大阪府中小企業家同友会は十日、
この増税の白紙撤廃を求める反対運動を開始すると発表した
180名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/12(日) 20:26:27 ID:1nfLqY6l
遅スギ

もう予算 衆議院通ったけど。
181名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/13(月) 01:58:50 ID:eXQCzhTg
増税の前に
浅草税務署はソープの馴れ合い課税を禁止
新宿税務署その他各税務署はホスト、キャバ嬢等への贈与税課税、徴収できないときは
連帯納付の義務で実行すべき
182名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/13(月) 06:50:46 ID:YUJ0gipN
決算期5月 の一人有限の社長ですが、特殊同族法人の役員の所得控除 損金不算入
にもろ該当します。

新会社法に変わる時点で持ち合いにして株式の持ち分を90%以下にすると
この増税は回避できますかね?

183名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/13(月) 08:50:40 ID:6dQSkTUb
持ち合いって 相手は誰よ そこが味噌ジャマイカ。
同族関係者はダメなんだから。

それに 別に新会社法とは直接は関係ないっしよ。
役人がそれにかこつけてこの制度を導入しただけのことで。
184名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/13(月) 09:44:54 ID:64IXjcgE
>>182
このスレ最初から読め。
185名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/14(火) 05:08:42 ID:ezp12lY/
>>182
あなた税理士か会計事務所の人間でしょ?
嘘つかなくてもいいしねw
抜け穴として持ち合い株式も一つの方法
他にもいろんな抜け穴がある悪寒w
186名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/14(火) 07:13:41 ID:GGVera6n
>>185

単なるひとり起業のオタクです。
 コンサルで起業したら年商2500マソほどいってしまったものですからw
187名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/14(火) 13:56:58 ID:sP6S+D99
年商より年収が大事。
188名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/14(火) 18:51:12 ID:iGiR5QHA
>>182
決算時期を変更して早める手があるよ
189おっさん:2006/03/14(火) 20:57:47 ID:UCwyY/p4
株を無議決権株式もしくは、議決制限付株式というのはどうでしょう?
たぶん、いずれ駄目になりそうだけど

社員に売るにしても、償還株とかにしとけば少しは安心?
190名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/17(金) 00:09:04 ID:Jyl0OmmF
会社法改正はここでもいいの?
191名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/17(金) 07:19:50 ID:05dGRg1E
税法ではないから違う気がする…
192名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/24(金) 15:49:49 ID:4yzT1ipx
特殊支配同族会社に該当するか否かは、
事業年度終了時点の現況で判定する
(法法35の3)
193名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/26(日) 12:35:50 ID:OBotXm8r
財務省の糞役人

早く省令も含めて全貌を明らかにせよ。

さもなければ平成の一向一揆が起こるぜ世 気をつけなされ
194名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/27(月) 15:24:36 ID:3M74rOxN
もう4月になっちゃうけど、いつ株式をうごかしたらいいのかな?
195名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/27(月) 15:56:20 ID:trzWGzzt
>>194
>>192 4月以降開始する事業年度の終了の日まで

ヨロピク <m(__)m>
196名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/27(月) 16:21:55 ID:3M74rOxN
>>195
ありがとうございます。
えー、そんなザルみたいな法律なんですか?
197名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/27(月) 20:19:44 ID:MZooMwd9
祝・改正税法成立。あのクソ下らん公示事務がなくなる。
198名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/28(火) 10:34:10 ID:rtONaR3B
どういう方法を採ったら税務署に株を譲渡したことを認めてもらえるのか、
どなたか教えて下され。
199名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/28(火) 10:36:32 ID:dVXS2GHf
>>198
自分で考えろ
200名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/28(火) 15:54:30 ID:3dO48kyK
代取おかずに、共同代表でやってる有限会社の場合、どっちが主宰する役員になるの?
報酬なんかも同じで、優越つけがたいんですけど?それともこの場合は2人とも対象になるのかな?
201名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/28(火) 17:32:10 ID:SdtvP4VH
>200
対象は1人に限られるよ。
報酬が同じなら損金不算入額も同じなのでは?

その前に出資額や1/2基準でそもそも対象外なんじゃ…
202名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/28(火) 19:54:34 ID:qIP4m14F
こりゃ仕事が増えて嬉しい悲鳴でんな(哄笑
203名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/28(火) 20:43:14 ID:WKLk2dOq
司法書士に聞いたんだけどさ。

非司法書士の代理した登記申請書がないか調べる登記所での調査が、個人情報保護法のために出来なくなってるんだよね。

委任状つけてても分からない。

毎年司法書士会が行っていたんだけど、困ってるって言ってたよ。

でも、これは絶対に誰にも言ってはいけないって言われた。

あと、登記の代理は業としなければ誰にでもできるっていってた。
204名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/28(火) 21:02:47 ID:NZvXW4fk
税務代理もそうでっせ。
205名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/29(水) 07:30:40 ID:XmYHg5nh
>>204
嘘つくな
206名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/32(土) 12:32:16 ID:W0JRoHB+
事前の予想通り 給与所得控除相当損金不算入の対象から
税理士法人 医療法人等 同族会社の留保金課税の対象外となる法人がハズレますた。

こんなんでは意味ない罠。

こんな制度 ワロス ワロス (^∇^)アハハハハ!
207名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/32(土) 20:31:58 ID:ElxsFtNc
>>206

>税理士法人 医療法人等 同族会社の留保金課税の対象外となる法人がハズレますた

大変恐縮ですが どこを見れば分かりますか?教えて頂ければ幸いです。
208名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/03/32(土) 21:10:07 ID:V1GFNx/S
>>207
速報税理 6ページ
209名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/02(日) 12:55:47 ID:+ad/y7Vy

これまでは非常勤の役員に半年分の報酬を半年ごとにまとめて支払う場合でも
賞与とされず、報酬として扱われていたけど、改正後は事前の届出が必要にな
るって理解であってるかな?
210名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/02(日) 13:15:11 ID:q1Zw2Cru
207です >>208氏 ありがとうございます
早速 年間購読申し込みました。
211名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/02(日) 13:19:32 ID:wlzgTWeV
それはどうだろう?

今回の目玉の事前届出はいままで賞与として損金不算入だつたものが対象。
今までの定額給与は届出自体は必要ないみたいだ。
212名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/02(日) 13:28:31 ID:icrGzfR9
また、余計な仕事が増えるのか、クソッタレ
213名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/02(日) 14:58:38 ID:LYzb+P+H
800万の計算は、過去3年間の「役員報酬+法人申告所得」の平均と言うこ
とですが

これから設立した会社は、800万以下の所得だとしても3年間は、給与所得控除
分加算という事になるのでしょうか。
214名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/03(月) 11:39:12 ID:W7dYe4MO
新設法人は800万除外規定がないみたいだね。
3年間きっちり除外にならないかどうかはわからん。

持ち株か役員数で対象外にするのがよろしいしょ。
215名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/03(月) 23:19:14 ID:/G1kPB+R
mofからメルマガがきた

平成18年度税制改正 財務省
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/index.html
216名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/03(月) 23:39:54 ID:DzgGWsVv
こんなんパンフレットじゃん。

早く通達なり全部出せ
217名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/04(火) 19:38:42 ID:Ioprq3H5
持ち株の調整で、対象外を狙いたいが、
同族会社A
同族会社B
で、株の持ち合いしたケースだとどうなりますか?
A、Bの代表者は4等親族です。
218名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/04(火) 20:10:41 ID:qWS2UYN6
219名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/04(火) 21:38:11 ID:Ioprq3H5
>>218
22を参照ってことか(-o-?)株式会社、法人としての持ち合いでも、駄目かな〜。
220名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/04(火) 22:18:54 ID:HslwIVOR
同族関係者には個人も法人も規定されていますが・・
221名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/05(水) 22:11:20 ID:GRw14v5F
またイタチごっこか
222名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/06(木) 09:42:18 ID:zH37p6LL
新しい会社法に適合した会計ソフトは何月決算に間に合うようにからインスト−ルしたらいいかな?
スレ違い?
223名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/06(木) 16:40:51 ID:lq2QdHxT
1年以内に法人を解散してまた作る、ってのはどう?
一度も決算させないのって、あり?
224名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/06(木) 17:13:02 ID:5dCoKszy
解散時に申告・納税の義務を生じる。
225名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/06(木) 17:15:09 ID:UlkO18Fm
スレ違いな気もするが、解散時と清算結了時の決算がいるんじゃね?
それにあまり極端にやると目をつけられるよん。たぶん。
226名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/07(金) 21:58:04 ID:fGMVp/a/
株を現株主の幼なじみにあげればよい
227名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/07(金) 23:21:17 ID:sCti/ioM
実質一人会社の課税は設立年度でも対象?
過去の所得がないよね?
228名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/08(土) 00:53:21 ID:ilAJWdmI
>>226
その幼馴染がその現株主の意思と同一の内容の議決権を行使することに合意している場合には、
現株主がその幼馴染が有する議決権を有し、かつ、その議決権に係る会社の株主等であるとみなされる(施行令72条第4項)
90%判定は、株式数以外にも議決権ベース及び株主の頭数でも行い、
ひとつでも当たると適用ありになるのでこの規定で引っかかる可能性が高い。
>>227
設立一期目でも適用あり。その場合は、当期の所得をベースに基準所得金額に準じたもの(当年度基準所得金額)を
計算して800万円(もしくは3000万円)基準の判定をする(施行令72条の2第9項)
229名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/08(土) 14:28:28 ID:6U5qP06U
税率変更は税源移譲のためだからトータルでは変わらんそうだが、
さりげなく195万・695万となってるのは何だ。
微妙に増税じゃないか。
230名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/08(土) 15:31:01 ID:jU7x2IYK
今度できた会計参与は 役員ですが
補助派遣社員を 常駐させている場合
常勤になるのでしょうか?
231名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/08(土) 16:12:09 ID:JsfS6AUB
会計参与って税理士業界が働きかけたんだっけ?
232名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/08(土) 17:01:58 ID:mIYZN9b2
会計参与になる腹づもりはできている。
233名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/08(土) 18:52:32 ID:jU7x2IYK
会計参与だと 共同で 決算書作るから だめかなぁ_| ̄|○
234名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/08(土) 20:27:46 ID:s6xQO7ZF
>>229
所得税と住民税の基礎控除の差を考慮したのか?
235名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/08(土) 20:53:41 ID:wTf01R89
どれだけ信頼できる経営者がいるか?  だな。

とてもじゃないが 1割 (つд⊂)イナイイナイ 。
236名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/08(土) 23:10:45 ID:AQz2IO7k
会計参与=会社の機関
粉飾等知らなかったではすまない→粉飾借入→返済できず
→会計参与たる税理士に損害賠償→誰が会計参与などするかぼけ!
→積極的だったTK○お前ら積極的に会計参与になり自己破産しる
237名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/09(日) 00:43:14 ID:uei7Me5g
>>236
企業から見たら、銀行から信用があるかぎり
会計参与なんていらない!
監査役で十分・・・
238名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/09(日) 11:52:29 ID:US7GbSVa
>>237
共通認識どす
にしても 配当還元できるところは良いけど
配当じゃがじゃがしているところは・・・_| ̄|○
239名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/09(日) 21:46:14 ID:fjaUDFO2
>>236
有限責任会計参与もありになってるよ。
TK○はお前が思ってるほどバカじゃない。
240名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/09(日) 22:51:03 ID:LWVa1t2g
>>239
条文良く読め 

有限は例外だよ ぼけ!!
241名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/10(月) 12:08:43 ID:kMHmTQqe
誰か、改正政令が読めるHP知らない?
242名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/10(月) 12:48:03 ID:6U7W1hE/
機能一日探していたけれど 見つからず。

早く全貌をみたいものだ
243名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/10(月) 21:29:17 ID:nCfmZfg7
>>240
239>〜もありになってるよ
どう見ても例外が前提の書き方です。
しかも、TK○はこの例外を使うことを前提に会計参与を推奨しています。
TK○に謝りなさい。
244名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/10(月) 22:11:54 ID:6vl5lmY4
>>243
第3者に対する責任は??

粉飾見逃して銀行に賠償求められても
責任は有限なんだな???

本当か???

馬鹿ですか!!! 
245名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/10(月) 22:29:47 ID:nCfmZfg7
>>244
積極的に粉飾に加担したら賠償するのは当然だろ。
取締役が巧妙にごまかしたのを気づかなくても責任はない。
246名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/11(火) 19:03:03 ID:StYamN+c
どの程度の職務を果たせば責任を
被らなくて良いのか見極めないと
会計参与になるのはまだちょっと躊躇うな。
247名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/11(火) 20:02:14 ID:Xcm1ZXaN
新「会社法」の研修会があちこちで開催されてるようですね
とくに、今回のは定款至上主義みたいなところがあるのでややこしい
弁護士、会計士、税理士、司法書士、それぞれに立場変われば見方も変わるという感じだし

「機関設計」をちょいと甘くみてましたよ
相続がからむ暗いアントは真剣にやないとまずいと今頃気ずきました
248名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/12(水) 18:15:58 ID:GGiWSv3A
>>246
そんな簡単にはなれないし、企業も必要としてないのでは?
報酬がやすければ別だけど・・
249名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/12(水) 22:22:19 ID:YqAOD5+S
>>248
たぶん会計参与の存否で借入金利が変るような商品が出る。
250名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/12(水) 23:57:06 ID:7TQc2MKQ
銀行にしたら連帯保証人もう一人加えるようなもんか
251名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/13(木) 00:03:21 ID:6IA54CVu
>>249
会計事務所がそのまま会計参与になって、報酬若干上げるぐらいなら
いいけど、報酬と金利を考えたらどっちが得か・・・
252名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/13(木) 08:38:05 ID:nVK5MuuR
だから  会計参与なんて 栃木計算センターのオナニーだって。
これ定説。
253名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/13(木) 08:53:47 ID:WCWYpJik
訊ねていいですか?
195万円、330万円、695万円、(1800万円、)23%、33%、というような切りの悪い中途半端な数字はいったい何処から来るのでしょうか?
特に累進課税の計算が楽になるというわけでもないようですし、理由が全く思い浮かべられません。

200万円、300万円、700万円、1000万円、2000万円で、
5%、10%、20%、25%、30%、40%では問題だったのでしょうか?
徴収しすぎないよう、少なすぎないように工夫した結果なのでしょうか?
254253:2006/04/13(木) 12:22:40 ID:yBuTCstb
あぁ、すみません。
>253は、所得税とかの税率のことです。
255名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/13(木) 23:50:04 ID:iE/e+ZS6
>>249
三菱UFJでそんな商品もうなかったっけ?
256名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/14(金) 12:04:37 ID:Jeof1Ifw
しかし「特殊支配」同族会社というやらしいネーミング自体が
国が中小企業のことをどう思ってるかわかるよな
257名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/14(金) 16:56:32 ID:sGsnIxKr
今回の会社法制定過程でも、中小企業の廃止がまじめに論議されたからね
「赤字垂れ流しのちっちゃい会社なんぞいらんだろ…」
258名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/14(金) 17:09:46 ID:Jeof1Ifw
その議論の結果、資本金ゼロのもっとちっちゃい会社を
作れるようにしたというw

こいつら頭ん中に虫でも飼ってるのか?
259名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/14(金) 17:14:38 ID:sGsnIxKr
お役人様のコペルニクス的転回の頭脳に、凡人はついていけませんなぁ〜♪
260名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/14(金) 17:35:34 ID:OAUgimXw
オーナー給与の控除相当額不算入について
会社を複数に分社化し基準を下回らせようとも思ったが
税務通信によるとそれも難しいみたいですね。
頭が痛いな。
261名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/14(金) 20:22:33 ID:bT0mH0sI
公務員は給与所得控除を使えないようにしたら良いと思う
そうすれば、個人事業主がいかに多くの税金を払っているかわかるはず

与党や官僚は、差別意識が強い
大企業には天下りできるから給与所得控除を使わすが、
個人事業主には天下りできないので、税金を倍くらい取る

個人事業主の多くは、共産党を支持せざるを得ない
個人事業主の子は、個人事業主になるから、
生まれによって税金額が違ってくるし、また支持する政党も決まってしまうのは差別だ
262名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/14(金) 20:47:08 ID:GCyxEikG
( ・∀・)つ〃∩ ヘェーヘェーヘェーヘェーヘェー

びつくり(*^_^*)  民商 なにやってるか知ってる?

バカも休み休みいいましょう
263名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/15(土) 14:17:27 ID:ieBxVwec
代表取締役を一人選任している同族会社の場合
他の役員より報酬が少なくても「主宰する役員」として認められるのか?
264ワンダ:2006/04/15(土) 16:59:51 ID:tiaeMVeS
具体的な計算方法ってもう分かってるの?それと、固定?役員報酬の届出書の様式って決まってるの?
265名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/15(土) 17:42:53 ID:dyyOKCye
>>263
これが悩ましい。
OKなら親族に報酬散らせば良いことになる。
266名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/15(土) 19:55:03 ID:CH8Sc6TU
>>262
悪いやつは民商でも官僚でも、逮捕すればよい
もっと刑も重くすべき

まじめな個人事業主がかわいそう
正直者が損をするような今の制度は改めるべき
267名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/15(土) 20:02:07 ID:5KGxxP70
「怒れ国民!!小倉智昭の税金ムダ使い特命調査」 テレ朝19:00〜

実況はテレ朝実況板で
http://live22x.2ch.net/liveanb/
268名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/15(土) 20:15:30 ID:Wf5VHeW7
>>265
OKだよ。条文読めよ。
269名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/15(土) 21:07:02 ID:U/hoMeFY
役員報酬分散化させるくらいなら、
同族株を他人に譲渡するか、新たに増資して他人との間で相互持合いすればええやん。
270名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/15(土) 21:11:41 ID:U/hoMeFY
他人といってももちろん友達や知り合い、得意先の第三者な。
271名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/15(土) 21:50:59 ID:ywhysCuk
うんだな  役員報酬振り分けはリスクある。。
それだけ実務・管理能力の揃った役員がいればいいけれどな、、、、、たぶん・・

株を同族以外で11パーセント 配当還元で持ってもらう。
以後の配当は5パーセント厳守。

ただ譲渡する方には譲渡損が出る可能性が高いけれど、
これは目をつむってもらうしかない。

272名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/15(土) 21:54:56 ID:U/hoMeFY
譲渡損考えるくらいなら増資すればいい。
273名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/16(日) 09:33:41 ID:c8wIhJTZ
少数株主だったら配当還元方式が適用されるとは限らない。
あくまでも譲渡時の価額、すなわち時価である。
274名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/16(日) 09:39:32 ID:u+1Jg3DJ
増資すればいいやん
275名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/16(日) 10:00:37 ID:zjfdHayi
増資すりゃよかばい。
276名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/16(日) 11:15:28 ID:xAQyGyEJ
主宰する役員として自分の母を代表取締役とし年間報酬200万を支払う
自分は取締役として年間報酬1500万を得る
これが認められる訳ですか?
277名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/16(日) 11:39:19 ID:u+1Jg3DJ
そんなことしないで、増資して第三者にもってもらうか第三者に譲渡すればよいけん。
278名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/16(日) 11:42:01 ID:almopEdn
中小企業には超過累進税率のみなし個人制度を導入したほうがよか。
財務省の役人様が精魂込めてこしらえた制度ば、すり抜けるこつばかり考えよるたい。
279名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/16(日) 12:41:56 ID:WQWBQbgV
第3者が株主になるリスク考慮したら
簡単に増資などできないと思うが。
280名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/16(日) 13:25:29 ID:jgw9fNio
>>276

「主宰する役員」=「代取」かどうかということでしょ。
ま、この事例は極端だけど事実認定ってことになると相当混乱するだろね。

譲渡・増資って言うけど>>228が言ってるこれはどう取るの?
「その幼馴染がその現株主の意思と同一の内容の議決権を行使することに合意している場合には、
現株主がその幼馴染が有する議決権を有し、かつ、その議決権に係る会社の株主等であるとみなされる(施行令72条第4項)
90%判定は、株式数以外にも議決権ベース及び株主の頭数でも行い、
ひとつでも当たると適用ありになるのでこの規定で引っかかる可能性が高い。」
281名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/16(日) 14:16:19 ID:Bvn6RTLT
中小零細会社の連中がいかに税金を払わないできたか、
今回改正に対する慌てぶりでよくわかった
282名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/16(日) 14:48:41 ID:u+1Jg3DJ
増資すればええがや。
283名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/16(日) 15:12:41 ID:NxBcFFL5
増資したら均等割り増えるじゃん。
284名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/16(日) 16:18:08 ID:u+1Jg3DJ
有限なら問題なかと。
株式でも均等割増えた方がよか。
285名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/16(日) 17:04:14 ID:GOyByLM7
>>273
なぜ配当還元ではダメなの?
286名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/16(日) 17:20:27 ID:0LFMr62+
10%の配当還元率など、世間ではほとんどないインチキだから。
287名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/17(月) 19:05:07 ID:N2AbsufB
会計参与が会社から貰うお金はやっぱ事業所得なんでしょうかね?
288名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/17(月) 20:17:40 ID:LxD2Bved
そもそも改正15条について何に課税したいのか立法根拠が、良く分からない。
経費の二重控除を理由にしているが、そもそも給与所得控除は経費じゃないでしょ。
給与65万の人が65万交通費にかけているとはとても思えないですよ。
特定支出控除なんて、年に10人使えばいいほうじゃ無いですか、明らかに控除額と経費額が
乖離している証拠みたいなもんじゃないですか

給与所得者(公務員)が法律作るとどうしても事業者に厳しくなるのですね。
289名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/17(月) 21:01:55 ID:KbKH1mEg
>>288
給与所得控除を大幅拡大したのは、かの田中角栄です
もちろん当時の大蔵省は猛反対しましたが、なにか…
290名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/04/18(火) 00:23:30 ID:VSUOefJX
株譲渡した場合,純資産価格とならないか?(土地や株式保有の場合)
社員持株もどうですか?
もう一つ気になるのは、税法ではないけど決算書の公示です。中小零細では実質やっている所がないけど
今回の新会社法では、どうなるのですか?
BSとか財産目録程度でいいと解釈しましたが商法上(百万以下の罰金となっている)
他意見よろしくお願いします。
291名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/18(火) 08:53:21 ID:hh1VF/Od
>>290
>もう一つ気になるのは、税法ではないけど決算書の公示です。中小零細では実質やっている所がないけど
>今回の新会社法では、どうなるのですか?

実際には今と変わらんだろうって何処かで偉い先生が書いてたな。
292名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/18(火) 10:27:47 ID:j7/k05VU
有限が全部株式に移行すると全部で250万社くらいになるそうだが
月平均20万社が毎月一斉に官報公告申し込むようになったら
そのうち
この糞法残したやつが「私がバカでした。みんなごめんなさい。・゚・(ノД`)・゚・。。」
と言ってくるんじゃないか
293名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/18(火) 10:47:53 ID:P5QnK25l
特例有限は残すよ というより無理して株式会社にしない。


官報への決算公告 ほぼ6マン。 こっちの方が文句出る罠 (((( ;゚д゚)))アワワワワ
294名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/18(火) 18:59:08 ID:YRZNtdGM
顧問先10社程度を集めて、投資法人を作り、
それぞれが11%になるように新株発行して、
株式交換の方法で投資法人の株式と交換して取得すれば、
投資法人は非同族会社になるし、その法人の株式を持っているので
第3社に対する、譲渡を否決することが出来る。脱退するときも、
株式交換で抜けてもらえば、譲渡問題も発生しないと思います。
非同族会社との取引なので、行為計算否認も働かないと思いますが、
どうでしょうか?
295名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/04/18(火) 19:59:14 ID:gVDY9Ebb
なんかライブドアみたい。
296名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/18(火) 20:59:44 ID:hh1VF/Od
たかだか11%を他人に持たせるのにそんなに苦労せんでも・・・。
297名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/18(火) 21:36:01 ID:j7/k05VU
山本守○先生は、「11%基準で安心、悪乗りしちゃだめ。
財務省はその先のこと考えてるから」
とおっしゃってました((( ;゚Д゚)))ヒィ
298名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/18(火) 22:05:57 ID:Hs8Y40fb
赤の他人(含む従兄弟)に
含み益の大きい会社の株式を10%と言えども
何で譲らなければならない
299名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/18(火) 22:32:13 ID:MHnX9yGk
>>293
官報への決算公告の他にホームページもOKといっていましたよね。
でも登記が必要3万ぐらいでも,偉い先生が言ってもなんかやりそう。
特別会計ですよね。
>>298
私もそう思います。解散時に資産残っていると
分配しないといけない可能性もありますよね。
どうせ他人なら苦労をともにした従業員に譲渡したいというオーナーもいるし。
デメリットもあるが・・・
300名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/19(水) 08:52:07 ID:I2tBPMdC
>>297
その先のことって何よ〜。
山本○男先生、知ってるなら教えてくれよ〜。
301名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/19(水) 12:24:41 ID:xTw7qFfe
抜け道 塞ぐ つーーことでっしょ。

イタチゴッコだな、
302名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/19(水) 15:47:50 ID:2owB+HX+
>260他
なぁみんな、一人会社の特例だけど、
改正政令72条第1項のカッコ書で、業務主宰役員関連者の持株割合を判定する段階で、
「役員に限る」となってるから、例えば役員が1人のみの会社であれば、奥さん
(もちろん役員以外)が10%超持っていれば適用除外になるんじゃない?

今、改正政令を初めて読んだんで、まだ精査してないのに恐縮だけど。
303名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/19(水) 15:57:40 ID:z2S9cT/a
おまいのボキャには同族というのがないんだな

うらやますい。。。
304名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/19(水) 17:33:12 ID:2owB+HX+
すまん。アホ過ぎたら勘弁してくれ。
90%以上の判定は「業務主宰役員」及び「業務主宰役員関連者」が有する総数で
判定するが、その「業務主宰役員関連者」には役員でない妻は入らないという解釈はおかしい?

もちろん同族判定には役員云々は関係ないが。
305名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/19(水) 18:40:32 ID:2owB+HX+
すいません、アホでした。自分で認めます。
令72条3項で縛りを置いてるね。結局駄目だね。
306名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/19(水) 22:10:20 ID:aIUz/4u8
とにかく自己責任で早く申告しろ。
307名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/20(木) 00:02:38 ID:ROg3Rt5A
この悪改正のことを知らない顧問先が多すぎる。
改正の概要を説明する→ふーん。
年100万くらい税金が増えると説明する→そんなの聞いてないよ!!ほぼ発狂状態
もっと、新聞で大きく扱ってほしい。
すっごい増税なのにどうして、日経でさえ小さい記事なんだ??
308名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/20(木) 03:55:17 ID:1Mb+S2NO
抜け穴もミエミエだから。
309名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/20(木) 13:32:27 ID:f/lqrlfn
(事例)
A会社(社長甲),社長と同族関係者が90%以上保有
甲とその同族関係者が常時従事する役員をしめる。

A社の所得等の金額(法人所得と甲の給与)の直前3年平均2500万円
内訳 法人所得平均500万 甲の所得平均2000万

甲の当期の給与は2100万
310名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/20(木) 13:44:15 ID:tEviNq2v
(回答)
給与所得額相当275万円をA社の所得に加算
2100万×5%+170万円=275万(簡易給与所得表参照)

(判定)
1)A社所得
  500万円+甲給与2000万=2500万円...800万円以下でない

2)A社等の所得金額
  800万円<2500万円<=3000万円

3)2500万円分(分母)の2000万円(分子) >50%

1)該当しないが,2)の800万超3000万円以下には該当するが,
3)所得の割合が50%以下でないので適用除外にならない。

となっています。そこで質問ですが,法人の所得とは当然赤字の場合は,
その赤字金額でしょうか,それともまさか赤字の場合は0円で判定するなんて...
311名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/20(木) 21:35:54 ID:MTOzj9+n
>>294
株式会社ならOKだが、
特例有限会社は無理(特例有限会社は株式交換不可)
312名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/21(金) 06:13:04 ID:UalGmjuB
どこの馬の骨ともわからないほかの会社の株をバスケットで持たされるのか。
11%だからいいやって思える額ならいいのか。
313名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/21(金) 09:05:31 ID:Ea+f5rHR
こういうわけのわからん仕組みを作って売り込もうとする
βακα..._φ(゚Д゚ )税理士会計士 大杉
314名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/21(金) 09:28:29 ID:rTTSfKQ7
>>313
しかも各地でセミナー開いたりなw
315名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/04/21(金) 15:12:28 ID:OiwiCdeo
業務主宰役員の給与所得控除を法人所得に上乗せすれば、
全国のすべての地方裁判所でどれだけの訴訟が起こるか。
どれだけの税務職員を動員するんだろう。
その負担に耐えられるか、楽しみ。
316名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/21(金) 22:46:15 ID:Ipx60pAt
税務職員を増やす。
317名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/21(金) 22:47:46 ID:7ZpcTUd+
来年の参院選でこのしっぺがえしをくえばいい
318名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/21(金) 22:52:56 ID:w/jhEwBY
租税の公平の観点から一生懸命考えた改正なんだ。国民はもっと政府を褒めろ。
319名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/21(金) 23:35:31 ID:c8Fzz1Cw
違います。審議なんてしてませんよ〜。ライブドアやら姉歯やらで国会はそれどころではありませんでした。ただハンコを押しただけ。税務署の受付印とおなじ。何も考えず通した。
320名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/21(金) 23:38:27 ID:7ZpcTUd+
ならなんで医療法人は除外なんだ
321名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/22(土) 09:53:31 ID:EVPCIVbd
税理士法人モナ・・・

ゼニ持っていてうるさそうな所ははずしました、土佐。

"(((( ´,,_ゝ`)))) ププッ プルプルッ"
322名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/22(土) 16:58:21 ID:sbfysZhT
赤字の会社で社長の給料年間800万円以上も取ってるのって普通なの?
323名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/22(土) 18:09:05 ID:gOz4ipxC
すいません,素人からのお尋ねです。

平成18年改正で,19年(度)から所得税と住民税の税率が変わるという
ことなのですが,所得税は源泉徴収で19年1月から新税率が適用になると
いうのは分かるのですが,住民税はいつからになるのでしょうか?
素人の知識ですが,住民税は18年分を19年6月から後分割払いをしている
事になると思うのですが,住民税の新税率(10%)は,18年の税(19年
6月から払う分)で適用になるのか,19年の税(20年6月から払う分)に
なるのかどちらでしょうか?
324名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/22(土) 23:42:26 ID:rL84N9Vm
改正が適用される申告は5月決算・7月申告でいいの??
325名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/23(日) 02:04:42 ID:GmFRsXrZ
>>322 普通じゃないの?月60万も給与とれないとこが法人成りするか?
ってか、事業を続けるか?
>>324
今度の35条のことなら、来年4月決算6月申告から。

でも、この法案はすぐになくなると思う。
なにせ、債務超過の会社でも、税金だけは払わなきゃいけない場合がでてくる。
債務超過が加速して潰れるしかない。
326325:2006/04/23(日) 02:39:53 ID:GmFRsXrZ
訂正
来年3月31日決算5月31日申告から。
327名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/23(日) 02:49:10 ID:kwEK3g0e
法人になることの利点ってなあに?
たとえば生命保険(資産性のあるもの除く)でも経費になるとか、役員報酬をある程度恣意的に決められる、1、2期目消費税免税とかかな?
328名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/23(日) 03:05:54 ID:hb/fJRFw
>>327
法人でなければ取引できない相手先も多い
329名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/23(日) 04:36:30 ID:N6e/1S1Q
>>327
家事費関係が結構つっこめる。
給与所得控除が使える。
330名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/23(日) 09:34:49 ID:GmFRsXrZ
>>329
その給与所得控除がなくなるんだよ。
青色控除65万使える個人と比べて
利益800万くらいなら、税率も法人より安いし
個人の方が得なケースでてきそう。
331名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/23(日) 10:30:28 ID:oOmm7/b4
>>330
経費認定が個人よりゆるやかだから
同じ利益800万でも実質がだいぶ変わってくる。
332名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/23(日) 10:49:03 ID:N6e/1S1Q
>>330
相互持合とかして、回避すればええやん。
333名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/23(日) 19:34:42 ID:+lxlwQuD
政令72条4項
 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに
同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、
かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る
会社の株主等であるものとみなして、前2項の規定を適用する。

結局この取り扱いが難しいわけだ、実務的には。
334名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/23(日) 20:30:21 ID:yYzrsKUx
>>331
調査官にもよるよな。
法人の方が厳しく賞与認定で所得税との二重課税になる場合もあるし
接待費の一部否認もあるしな。
>>332
他人に株わたすともめる元だから悩む。
この法律がずっとあるかも、10%という数値がそのままかも怪しいから余計に。
335名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/23(日) 22:29:03 ID:WmDZTLYo
調査官で差が生じることはない。税務行政には一点の曇りもない。
336名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/23(日) 23:12:29 ID:kwEK3g0e
役員賞与出すとこなんてよっぽど大きくて非同族だけでしょ
337名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/23(日) 23:30:44 ID:MmgkQQis
■奥田経団連会長「靖国参拝さえやめれば大儲けできる」
小泉純一郎首相を囲むいくつかの財界人の会がある。
ある会の座長は奥田経団連会長で7〜8人で定期的に会食していたが、このところ声をかけても総理の方からさっぱり返事がない。
しびれを切らして催促に行った使者に対して小泉首相はこういったという。

「あの会に出ると『総理、靖国参拝だけはやめて下さい。あれさえなければ新幹線でも何でも受注でき日本は大儲けできるんですか」
という人物が二人いる。 精神の貧困さに愕然とした。心の問題と金儲けを同じ次元で考えるような人物に会いたくない」
静岡新聞 平成16年11月29日 論壇 屋山太郎
http://dentotsu.jp.land.to/archives/A-yayama2.html
338名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/24(月) 01:04:15 ID:4fhqLkXC
3年経ったぐらいで90議決権を%否認しまくるんだろうなぁ


339名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/24(月) 01:31:16 ID:OZ9Iajlq
>>333
どう考えても持ち株割合に対する楔だね。
340名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/24(月) 14:07:11 ID:sqeptGG6
>>335
ただ、一部職員が預り税金ぱくったりすることは散見(ry
341名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/24(月) 21:57:42 ID:iUiOL+WM
事実関係が明らかになった時点で厳正に対処する。
342名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/25(火) 10:24:04 ID:ToEYjr9H
所得金額800万のところでオーナーの役員報酬を含める部分はわかるが
別表7の繰越欠損金は控除後になるのかどうか?
わかる人いる?
343名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/25(火) 10:37:39 ID:Y1wUx9kA
控除前。
つーか所得金額とは控除後の金額で、繰欠は加算しろってことだね。
344名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/25(火) 10:58:53 ID:ToEYjr9H
>>343
確定情報?

当期欠損の場合は報酬額から引いたものが所得金額ってことでおけ?
345名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/25(火) 13:30:49 ID:NTWKPMMt
>>344
今週号の税務通信。

>当期欠損の場合は報酬額から引いたものが所得金額ってことでおけ?
おけ。欠損の場合は0円てことらしい。
難しくてよくわからんなこれ。
346名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/25(火) 15:40:34 ID:uyAUuZSL
なんか「60q以上出すとスピード違反だけど全裸で運転してればOK」
みたいなよくわからん抜け道があるよな。
347名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/25(火) 15:52:59 ID:YegCF2cU
知人に株式を譲渡する場合、配当還元でOK?
348345:2006/04/25(火) 18:16:23 ID:p6tAwkJj
訂正。

欠損の場合は0円てことらしい→ 欠損の方が大きい場合は0円てことらしい
349名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/25(火) 22:20:31 ID:EeT29DbE
つまり該当役員報酬1000万で当期欠損が1200万であれば差し引き0と判定するわけだね。
350名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/04/26(水) 08:40:32 ID:xnccB9Cv
別表14の1、と付表ができるみたい。
それと住宅取得控除、
財源移転の為,引ききれない分を住民税からの控除する話は、どうなったんでしょうか?
351名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/26(水) 09:34:09 ID:MCOOsVj4
役員報酬1440万円(120万円×12ヶ月)貰ってます。
給与所得控除は242万円なので、今年から約80万円の増税になると顧問税理士から聞きました。

4月1日から始まってるので、3月決算の法人は今期から。
11%の株式譲渡の抜け道ももおそらく【期首】で判定するから今からやっても手遅れだろうと税理士が言っていました。

もしかしたら個人事業に戻るかもしれません。
給与所得控除が取れなくなら、高い顧問料払って法人維持する意味無いですから。
352名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/26(水) 09:48:28 ID:qP3seeQe
>>351
条文に期末で判定って書いてるじゃん。
353351:2006/04/26(水) 10:29:06 ID:MCOOsVj4
失礼しました。【期末】で判定なんですね。
税理士の認識不足でした。
ということは決算までに知人に11%増資してもらえばOKですね。
しかしこれで回避できるならザル法になりかねませんね。
354名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/26(水) 10:35:15 ID:qP3seeQe
ザル法です
355名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/26(水) 11:42:31 ID:R16jiGJs
個人事業だからって顧問料はまけんぞ!!
356名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/26(水) 12:31:48 ID:1B05mpWi
みなさん、関与先に譲渡制限規定置いてない会社ありませんか。今週中に
登記変更しないと公開会社扱いになるといろいろと面倒だとゆうしとが
いました。も−間に合いませんが。

http://72.14.207.104/search?q=cache:xikHu-EdQA0J:blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/d2a702bf9fb9650cd8a25a96943365e9+%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E5%88%B6%E9%99%90%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%80%805%E6%9C%88&hl=ja&gl=jp&ct=clnk&cd=2&lr=lang_ja
357名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/26(水) 12:41:54 ID:9iqVR7cL
なんであわてる・・・・

無理して司法書士に貢がにくてもよろし。
358名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/26(水) 13:16:43 ID:Lqya5nIt
>>357
君なんも知らんのね。
譲渡制限規定置いてない会社は公開会社になることによって現在の監査役
は自動的に任期満了、再度就任登記が必要になるよ。
業務範囲が変更になるからだってさ。
359名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/26(水) 13:22:19 ID:oYnjYjxb
どっちにしたって再登記するんじゃん。
360名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/26(水) 13:29:27 ID:Lqya5nIt
役員の任期10年に伸長出来るよ。>非公開会社

4月中に譲渡制限付ければ現在の役員は定款変更で自動的に任期伸長。
付けなければ4月末で監査役任期満了・再登記で、ほっとけば役員の
任期は2年又は4年。
いずれ任期を伸ばす=譲渡制限付けるなら4月中にってことさ。
361名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/26(水) 14:46:29 ID:1B05mpWi
       ∩
     ⊂⌒(  _, ,_)  >>360 サンクス
       `ヽ_つ ⊂ノ   も−間に合わないよ、……ヒック...ヒック...
362360:2006/04/26(水) 15:00:11 ID:Lqya5nIt
まだ間に合うよ。
司法書士とよ〜く相談して。
363名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/26(水) 16:38:22 ID:8bI9DxUq
>>360

譲渡制限があったら取締役も監査役も10年にできるの?
364名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/26(水) 20:47:03 ID:jZDPBa0U
>>360
監査役は4年ダロウw
365名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/26(水) 21:18:23 ID:yzJJndjo
ってか社員何人か役員登記すりゃいいんでしょ?
他人に金出させるよりずっと簡単だよ
どうせ上場企業でもなけりゃ役員会なんて仰々しくやったりしないんだし
366名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/26(水) 23:22:45 ID:P1zM+VmM
>>363>>364
もう少し勉強しようよ。
367名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/27(木) 00:39:00 ID:hBuBzH3F
>>353
11%簡単に出資してくれる知人なんて簡単に見つからないのが普通です。
よって、ザル法ではありません。単なる中小企業イジメ法です。
格差社会を徹底させるための法律ともいえるかな。
中途半端な金持ちは作らないという。
大企業と個人零細企業とに二分化するための法律
368名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/27(木) 09:35:14 ID:+TCir6VQ
ザル法になるかどうかは政令72条4項の扱い次第だろう
369353:2006/04/27(木) 13:19:22 ID:Vfx6RKPb
例えば有限会社で出資金300万円とするでしょ。
34万円第三者が増資すれば334万円になって自己資本率が89.8%になるから同族会社ではなくなる(=役員報酬の給与所得控除も今まで通り)。
とりあえず金は自分で出すから、知人に名前だけ借りておけばOK?

でもこの抜け穴が通用するなら、みんなやるよね。
370名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/27(木) 13:34:55 ID:Nk8wC7Tz
それただの名義株でしょ・・・
371名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/27(木) 14:12:51 ID:9lUfWRHf
>>369
でも、知人に金を貸して、その金で株を取得してもらうというのなら、抜け穴でも名義株でも無いと思うが。
金を貸して株を取得したという、実態が無ければならないのは当然だけど。
372名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/27(木) 14:28:54 ID:DShYUaLK
おまいら藤田みたいに捕まるぞ!
373名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/27(木) 23:16:43 ID:BJWefcfv
>>369
もともとの出資が300万円だからって、いまの純資産が300万円なのか?
そうじゃなきゃ有利発行で贈与税か所得税がかかる。そんなことも知らんで適当なこというなよボケ。
それより政令の72条4項読めな。
374名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/27(木) 23:19:07 ID:iz6ZMXUB
政令72条4項
 個人又は法人との間で当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに
同意している者がある場合には、当該者が有する議決権は当該個人又は法人が有するものとみなし、
かつ、当該個人又は法人(当該議決権に係る会社の株主等であるものを除く。)は当該議決権に係る
会社の株主等であるものとみなして、前2項の規定を適用する。
375名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/28(金) 00:38:59 ID:FhusM+LB
単なる名義貸しってわかったら、重加算税とられるよ。
議決権もちゃんと行使してもらったら、そのうち、帳簿見せろとか言い出すし
絶対もめるってわかってて、勧められない。
376名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/28(金) 01:06:28 ID:UWKR+OJs
一番現実味があるのは常務に従事する役員を半分以上他人にすることかな
でも税回避のために役員にさせられる方はどう思うかね
それに見合うものもらえりゃいいけど、
役員にさせられたことのリスクばっかり増えるんじゃかなわん
377名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/28(金) 06:11:56 ID:rBkNT6cu
実際 政令72条4項が問題になることはまれだろう。

実務としては11%もってくれる人を探すのが一番やっかい。

税理士であるわたしが保有したらまずいかな?
378名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/28(金) 12:22:37 ID:cRlx2j3K
役員給与の給与所得控除相当額 損金不算入について。

業務主宰役員の給与+法人所得>の直前3年内の平均額が
●800万円以下
又は、
●800万円超3000万円以下で、かつ、この平均額に占める業務主宰役員の
給与の額の割合が50%以下の場合には、この適用はありません。

ということは5000万円とか1億円とかなら損金算入できるのか?
379名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/28(金) 12:26:32 ID:cRlx2j3K
>>376
役員のリスクって何があるの?
380名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/28(金) 12:30:04 ID:zUiVA0wS
>>376
経営責任
381名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/28(金) 12:43:47 ID:My0Y3B1I
>>ということは5000万円とか1億円とかなら損金算入できるのか?

日本語理解してる?
3001万円以上なら無条件で損金不算入だよ。
382名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/28(金) 13:06:09 ID:OW+SgsM6
 でも不思議なのはさ、こうやって法人税を実質増税にしても
「これじゃあ資本が海外へ逃げてしまう」という反論がないのが不思議だな。

 どうせ貧乏人は海外へ逃げないよ・・・orz
383名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/28(金) 13:20:10 ID:My0Y3B1I
1人の会社で年1000万円の利益があって全額役員報酬にしてるケース(給与所得控除220万円)で、70万円以上の増税だからな。
今までは節税目的で法人成りするケースも多かったけど、これからは個人事業に戻るケースも増えてくると思う。

というか一部の人だけに何十万も増税するのは不公平じゃないか?
384名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/28(金) 17:16:47 ID:dWWfKpMf
実際に納税して 裁判起こす香具師
 いっぱいいるんだろうな。

当然に高裁あたりで納税者 勝訴になる罠。ははは
385名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/28(金) 18:13:31 ID:0LF0xy1q
>>381
昨年この発表があったとき 私も勘違いしていましたが
もう 勘違いしている人は レア かも。と言ってみる。
1億ぐらい納税しているところは 逆に納税少なくなるので
その点を強調すればいいかと。
それより、6月末までに提出の資料めんどくせ 利益連動?
赤字なら 社長 0円にするような 過激な文面もありカナ。
給与所得控除ぐらい どうって言うこと無いでしょ。って
言うところから 考えを始めると 白旗ってこと なんだろうか。
直接税に直接税というのは ぜったいおかしい とおもいつつ。
とりあえず、20万未満の簡易訴訟でやってみるとかすると
結論早くて おもしろいかも。だれかやらんかな。
386名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/28(金) 21:25:03 ID:FhusM+LB
TKCって、このことについて、裁判しないのかな?
昔は、国税局と戦ったって宣伝文句にしてるけど、
今は、なんか、むしろ税務署よりのような気がする。
387名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/28(金) 21:58:39 ID:M9bmACir
>>385
違憲立法審査権発動させるようなのが簡易訴訟できるの?
そもそも審査請求前置主義なんだが。

憲法違反っていえるの?
388名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/29(土) 00:04:56 ID:Elqwy/0B
法律の解釈とか事実認定ならともかく
憲法論振りかざして税務訴訟勝てたなんてことないだろ

むしろ個人事業者と法人オーナー兼経営者の課税の差異こそ
法の下の平等に反するとかいわれるのがオチ
389名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/29(土) 02:00:05 ID:YA4HiJRX
つ銀行税
390名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/29(土) 09:22:59 ID:YC3C0KwQ
>むしろ個人事業者と法人オーナー兼経営者の課税の差異こそ
>法の下の平等に反するとかいわれるのがオチ

反しないという判例が既に確定している。
まあ,同じ論理で有利な判決も出ないことになっているが。
391名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/29(土) 12:07:58 ID:/0TDE/dL
>>389
藤山判決は参考にならんだろ。
392名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/29(土) 13:04:34 ID:ctMjCyut
新しい別表14(1) どこに落ちていないかな??
393名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/29(土) 15:03:05 ID:O9zk0LFB
>>381
>日本語理解してる?
3001万円以上なら無条件で損金不算入だよ。

3000万超なら無条件に損金算入じゃないの?
違ったのか?
394名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/29(土) 17:54:08 ID:X0F6/Dng
>>393
こいつが院卒だったら泣ける・・・
395名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/29(土) 18:25:15 ID:Z2uvQ2Tt
もう少し噛み砕いて表現すると、
実態は個人事業の会社の給与所得控除を制限しましょう、ってこと。
「社長の給与所得控除に法人税を掛けてしまえ」

■法人の利益+社長の役員報酬が
800万円以下の会社 ○今まで通りで給与所得控除を適用してもいいですよ
800〜3000万円の会社 △会社全体の利益に対して役員報酬に占める割合が50%以下だったらいいですよ
3001万円以上の会社 ×駄目
396名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/29(土) 19:04:52 ID:vnyhGu9M
>>387
で 審査請求する?
調査調査の嫌がらせは 無いことを祈る
紙一枚で 300日からの調査立会い 決定コース かもね。と言ってみる。
漏れは 意気地がないから だめだめ。
100万円やそこいらの税金で 敵にまわすのは と
どこぞの 大御所連中の話をいくつか聞いてみたけれど 
私は相手にしない方が いいのでは と 言ってみる。
やらしたいようにやらしたらいいじゃん。

TKCは どうかな。あれは 反対声明ぐらいだけじゃないの。
TKCは 次回の選挙で民主党を応援します ぐらい言えば 笑える。
自民党 絶対入れないから。と反対表明。こないだ民主党勝ったじゃん。

やられないように 根本から考えたら
業務主催役員は 報酬0円なら問題ないのでは?
そこから出発し、利益が留保金課税が かかるレベルになったら 
利益連動の提出をしておいて 経費に入れたら。
役員報酬にこだわる必要ないんじゃないの。
今回やられた連中ばっかりが お客の人は ご愁傷様だけど
そんなこと無いでしょ。
逆に 助かった人たちは どういう人たちか を 考えると
答が見えてくるかもしれない と いう心境。

憲法論者じゃないのでわからないが 財産権の後に納税の義務はあったはず。
とするならば、同族会社なんて 個人の財産そのものと認め課税する
税務当局の見解とするならば これは おかしな話だなあと 単純に思う

今 みんな忙しいでしょ 今日は もう疲れたので
奥さんに くさい おならを カマシニ カエロ。
みんな 体に気をつけて 3月決算のりきろー! と言ってみる。
397名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/29(土) 22:47:42 ID:65bawTT1
>>396
君には 給与所得控除と いう言葉は ないのかね?
398名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/30(日) 04:53:43 ID:W0J22ykb
>>395
社長の報酬がゼロか少なく、
息子や社長の妻の報酬を増やせばいいんだな。
399名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/30(日) 08:09:16 ID:gpd9+HNj
この改正は死活問題だな〜〜

結局 11%以上 合理的理由ありで 他人にもってもらうしか
なさそう。

>>395  >800〜3000万円の会社 △会社全体の利益に対して
会社全体の利益というのは 所得+同族役員の報酬に対してで良いのかな?

>>398 >社長の報酬がゼロか少なく、 息子や社長の妻の報酬を増やせばいいんだな。

よほど合理的理由がないと税務署怒らせるだけのような気がする・・・・
400開業税理士:2006/04/30(日) 11:03:00 ID:aveewQxW
X=役員報酬、Y=課税法人所得と置く。
F(X)=給与所得控、と表現出来るから、
で、X-F(X)=Yの計算をする。
解はX=Y+F(X)となる。
これを根拠に実効税率の計算すれば良い。

ま、昔から課税当局の方針は「法個一体課税」、
「世帯合算課税」だからな。
恐らく今後は、少子化対策とか何とか言いながら世帯合算N分N乗課税だな。
401名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/30(日) 13:45:38 ID:VY5d6BDB
主宰役員ってのは、社長って意味じゃなくて
一番報酬をたくさんもらってる役員だってさ。
だから、社長をゼロにしても意味ない。
社長と奥さんを同額にするって方法も
同等の能力・時間で働いてないなら否認されるだろうし。
402名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/30(日) 17:49:07 ID:mo6Xn3Qb
>>400
昔の資産合算復活みたいだ。

>>401
ソースは?
403名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/30(日) 18:52:26 ID:VY5d6BDB
>>401
前半のことなら税務通信
後半のことなら調査の経験則
404開業税理士:2006/04/30(日) 19:04:11 ID:aveewQxW
>>402昔の資産合算復活みたいだ。
古い話しを良く知ってるな。
でもあれは戦前の戸主に対する世帯合算課税の「名残」だった。
今度国税が狙ってる「世帯合算」の意味は納税者全員の世帯情報、
つまり市町村が持ってる住民票の把握にある。
住民票情報を把握する事には、真に別の目的がある。
405名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/30(日) 19:14:52 ID:B8Puor5X
>>403
ん?税務通信にそんなこと載ってた?
406名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/30(日) 19:25:03 ID:yElfAukS
税務通信だっけか
条文のってるじゃん
法人税法何条だっけか
主宰役員は社長のことでしょ
一番報酬をもらってる人とか
条文読んだ限りじゃそういう風にはとれないけど
407名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/30(日) 19:26:35 ID:yElfAukS
>>392

金曜日に税務署に聞いたらまだって言ってたよ
408名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/30(日) 22:48:10 ID:zmjHQV6R
【オーナー社長】限定の大増税が今期から始まります(役員報酬の給与所得控除が損金不算入=給与所得控除に法人税を掛けましょう)

1人でやってる会社で年1000万円の利益があって全額を役員報酬(給与所得控除220万円)にしてるケースで【約70万円の増税】
※ケースによっては【100万円以上の大増税】

■法人の利益+社長の役員報酬が
800万円以下の会社 ○今まで通り給与所得控除を損金算入
800〜3000万円の会社 ○会社全体の利益に対して役員報酬に占める割合が50%以下だったら、給与所得控除を損金算入
800〜3000万円の会社 ×会社全体の利益に対して役員報酬に占める割合が50%以上だったら、損金不算入(´・ω・)カワイソス
3001万円以上の会社 ×損金不算入(´・ω・)カワイソス

●対策
同族会社に対する改正なので、11%以上の株式を第三者に持ってもらうことで回避可能?
いっそ個人事業に戻す?
409名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/04/30(日) 23:15:34 ID:+3YlQHWU
これは ほんとマジデ   (´・ω・)カワイソス    だな。

おれっち何社から株式買わんと??全部は嫌だじょ。
買うのはいいけれどちゃんと配当してくれよ。
410名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/01(月) 00:10:22 ID:lihUphcb
株主総会の実態無
ほとんど配当無
だと例の政令72条4項適用されるかもな
35条逃れ以外の合理的説明つくようにしとかないと
会社も持たされる方も
411名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/01(月) 09:01:51 ID:Jda9K0/9
>>397
この改正で 業務主宰役員の給与所得控除相当 無くなったんだよね。
違ったらスマン

そういえば 増資とか うまいことを言う 等と思っていたが
あれも 「増資」ということを 言ったやしは 判ってて言っているとみた。
ならば 「増資」でもなんでも 持分を持つ意味が
どこらあたりに 影響し それをやった場合の デメリットが
私は 大きいと 踏んでいる。 って 過半数の税理士は判っていると思う。
今から持分持分って声高々に 節税だの何だのと 言う講演者は ちょっと他の関係条文読まれたし。
と言ってみる。下手にすれば 訴えられるのは こっち。
で やるの審査請求 ? → コレが聞きたい。
心では 応援するが 別の道を 探した方が楽そうだと。 祈るばかり。
412名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/01(月) 21:42:32 ID:+dvSjs9r
どうひっくり返してみても、有限は解散、個人成りがいちばんよさげだ。
さいならーってかんじー
413名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/01(月) 23:08:19 ID:e9MrCSmI
>>412
何故に有限限定?
ってか個人成りって言葉初めて聞いたw
414名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/01(月) 23:16:51 ID:/faVqZ+v
法人税34条役員給与の損金不算入について

34条の二の事前届出給与・・・期首から3ヶ月以内に事前の届け出があれば役員賞与の損金算入が認められる
→これは多少つかえる?

34条の三の業務連動型給与・・・上場会社についてのみ適用
→関係なし

34条の一の定期同額給与・・・期首から3ヶ月以内であれば株主総会の決議関係なく給与の額を増減できる?
→これがよくわからない。中小企業になんか関係ある?
415名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/02(火) 07:13:19 ID:Gdj4Dt4O
>>413
株式だと資本金も設立時期も不明だが,
有限だと少なくとも300万円の資本金があり
会社法改正以前から続いてたという事実が示せる。
という意味ではないかと推察。
特例会社を無視すればね。
416名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/02(火) 07:15:07 ID:i0O9vMWb
LLPかLLC(違いがよくわからんが)にすればいんじゃまいか
417名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/02(火) 09:00:24 ID:SN2msoZf
>>415
それでなんで解散?

>>414
>34条の二の事前届出給与・・・期首から3ヶ月以内に事前の届け出があれば役員賞与の損金算入が認められる
>→これは多少つかえる?

実際に払わない=経費計上しなかったらどうなるのか?が不明なような・・・。
払わなくても損金計上はOKというようなことは書いてあったが、損金に計上したくない場合はどうなるんだろうね。
まさか源泉だけかけるとか言わないだろうな。

>>416
ダメ
418名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/02(火) 12:44:58 ID:8qFJ8Fz6
>>413
個人成りって築山氏のHPに載ってるよw
419名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/02(火) 12:53:21 ID:o3XE0PlD
"個人帰り(返り)"の方がしっくり来る。
420名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/02(火) 13:36:47 ID:yanJMKJg
私も個人成りしようかな。手続きは簡単ですか?

○給与所得控除そのものが無いので、1人法人のように給与所得控除に法人税を掛けられるようなことが無い
○税理士に頼まなくても自分で申告できる。また、頼んだとしても顧問報酬が法人より2〜3割安い
○法人に比べて個人事業は税務調査の対象になる可能性が低い

メリットだらけの個人事業だね。
421名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/02(火) 14:51:57 ID:IY4hItJl
素朴な疑問なんだけど過去3年の所得平均800万円なのに今から対策しても対象外になるの?
期末までに増資・譲渡しても対象外になるのだろうか・・・
422名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/02(火) 15:15:53 ID:q4YFleRl
「個人成り」今日から俺も使おうw
423名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/02(火) 17:17:13 ID:aoK2hWDJ
>>421
ヒント;このスレ最初から読め
424名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/02(火) 20:38:46 ID:nwvu+xYU
>>420
>○給与所得控除そのものが無いので、1人法人のように給与所得控除に法人税を掛けられるようなことが無い
個人にしたら給与所得が無くなるんだから
給与所得控除が損金不算入されるのと同じことだよ。わかってると思うけど。
これはメリットじゃないでしょ。

>○税理士に頼まなくても自分で申告できる。
個人にしたら自分で申告できる?そんなふうに思ってる人は法人の申告も自分でやるだろうよ。

>また、頼んだとしても顧問報酬が法人より2〜3割安い
少なくともうちの事務所は個人にしたからって報酬は安くならないね。

>○法人に比べて個人事業は税務調査の対象になる可能性が低い
そうなのか?
425名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/02(火) 21:54:30 ID:f9YdS9kl
青色申告特別控除がかわりに使えるじゃん
426名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/02(火) 21:58:05 ID:f9YdS9kl
個人の申告は簡単なので自分でやっていましたが、法人の申告は
提出書類が多いので税理士に頼んでいます
僕の頼んでいるところは個人だと安くしてくれます
税務調査はしらん

ということで220に同意
427名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/02(火) 21:58:39 ID:f9YdS9kl
220でなくて420だった
428 :2006/05/02(火) 22:56:25 ID:iMxMhnAr
累進課税なんだから所得を分割した方がいいでしょ。

所得が低い場合でも、改正後に住民税の負担があがれば国保も連動じゃ。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/01/index.html
429名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 01:03:07 ID:vIOV206w
個人なりって・・・
最後の清算で
財産分配するときに
20%源泉とられるんじゃなかったっけ?
430名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 01:50:16 ID:IOGuVIsP
源泉つか清算所得課税でわ?

売り上げがそれほど高額でなくて、取引に法人という肩書きが不要なら個人のほうが有利ですね
少し勉強すれば個人の申告ならできると思うし、青色申告控除(65万)もあるんだから
431名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 05:31:58 ID:curRFSr7
とりあえず 知り合い同士で取引のある客同士に20%持ち合いさせたけど
問題あるかな?
432名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 08:08:47 ID:cRJdRjRo
持ち合いOKでしょ
A社とB社が11%以上の株を互いに持ち合えば35条の適用は無い
433名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 10:27:15 ID:bLRsm+uS
>>432
何度も言うが政令72条4項は?

この改正って個人所有の不動産所得に管理会社咬ませて節税してるような
会社に対する規制だろ?
「管理会社を使って上手に節税」とか言ってた税理士やらコンサルの連中
責任取れよ。
434名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 11:14:23 ID:jXTb2H5U
>>433
実際に 政令72条4項 適用しようがないんじゃないの?

覚え書きでも出てきたら別だけどそんなもの作るわけないし
作っても調査で出す奴も居ないし

署側 証明しようがないよ。
435名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 11:16:04 ID:jXTb2H5U
最初はとんでもない改正だと思ったけど
持ち合いすればどうってことないね。

ちょっと安心した。
436名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 11:46:42 ID:vgIuJ4lU
少数株主が株主総会で反対した事実があればいいんじゃないのいか
437名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 12:03:41 ID:dGrk03zC
むしろ90%近く保有する一族がいる同族会社の株持つこと自体異常
438名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 12:07:13 ID:vgIuJ4lU
>>437
つ 配当目的
439名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 12:12:41 ID:QE97EuMx
証拠としての株主総会議事録が重要になってくる?
税務の場合、証明,証拠がない場合否認されてしまうので?
公開会社,譲渡制限の種類によっても内容が違ってくると思う?
相手の倒産、相続まで考えると税金のみだけではすまないような気がする。
新会社法との絡みで、支離滅裂でスマン
440名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 12:21:17 ID:dGrk03zC
>>438
まあしっかり配当すればね

ただ11%もたせても株主総数の頭数でオーナー一族が90%超だと引っかかる可能性があるから
よその株主の頭数もそろえないと
441名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 12:34:22 ID:QE97EuMx
>>440
お互いに実質配当だせない場合もあるよね。
また、一方が経営難な場合、自分の所は配当だせないけど、
おたく儲かっているので配当もっと出るのではとか?
株主権利で3/1000での開示請求どうする?
442名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 12:46:37 ID:W3+mpV9v
しかしさぁ、11%他人に持ってもらうことで回避できるなら、ザル法じゃね?
逆に、真面目に役員報酬の給与所得控除を損金不算入する会社はバカみるって事?

誰だって100万円近く増税されるのはイヤに決まってるでしょ。

ウチの税理士も11%で回避できるけど、それが損金不算入の回避目的だったら税務署に突っ込まれて加算税取られるかもしれないから慎重にだって。
443名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 13:16:02 ID:QE97EuMx
税理士法人等は対象外なので、
説明義務はたせば、結局は、対岸の火事。(反発くらいそう)
それよりオーナー課税より対象者が多い住宅取得控除
財源移動で所得税から引き切れない分、住民税から控除どうなった?
444名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 13:40:15 ID:QE97EuMx
おっと間違いた開示請求3/100です。
決算公告もあるし、
登記費用のかわりに毎年公告とかHP登記とか実質支出多いよね。
445名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 15:47:27 ID:Zj4CbYw0
業務主宰役員関連者には、役員でない親族は含まれないようなので、
役員でない親族(たとえば、会社で働いていない社長の親)に11%持たせれば、
対象にならないということでいいのだろうか?

446名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 16:26:05 ID:PTZ5xK9h
株主の判定は期首?期末?

>>445 それは確かダメと税務通信に合ったような気がする
447名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 16:33:44 ID:npF8L6AE
株式持合いはギャンブルっぽいねぇ
税務調査呼び寄せそうだし
448名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 16:38:15 ID:i3A5q0gR
持ち合うだけの経済的合理性があればいいんじゃない?

上場会社だって持ち合いしてるよん。

そもそも改正自体が不合理なので 対策も不合理になりがちだよね。

11%もったって株主総会で何か提案議決できる分けじゃないし。
449445:2006/05/03(水) 16:50:34 ID:Zj4CbYw0
>>446
判定は期末。

政令によると、業務主宰役員関連者に含まれる親族は、
役員に限るとあるから、取締役にもなっていなくて
働いてもいなければ(みなし役員にもならないし)、
合算して判定する必要はなさそうなのだが。

税務通信で言っているのは、持たせることの合理性の問題
ということなのだろうか?

450名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 16:58:04 ID:k6gPmHT8
>>449
サンクス

sかし 政令の読み方に注意と税務通信に書いてあったように思いますよ

いま 家なので税務通信確認できませんが・・・・
451名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 17:05:15 ID:QE97EuMx
経済的合理性がある同族会社てそんなに実質あるの?
上場会社の場合は、企業間での持ち株がほとんど、
公開取引だし今回の場合と異なるよ。
相手の89%の決議、考えなくちゃいけないじゃない?
452名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 17:31:59 ID:MQX9OU3/
給与所得控除額の損金不算入はまた改正があるんじゃないの?
優良な同族会社なんか被害甚大だよ。
留保金課税も課税されるし。
実質一人会社のために設けられた課税制度なんだったら
親族以外に複数従業員を雇っている同族会社なんか除外すべきだろうに。
少なくとも雇用によって社会貢献してるんだから。
課税所得6000万、社長の役員報酬4800万だったら
税負担が凄いことに。
留保金課税は自己資本比率でなんとか回避できそうだけど・・・
第三者に株を持ってもらうにしてもそれなりの株価になるし
正直たまらん。
留保金課税だって、利益処分で社外流出した時点で
留保金課税で課税された部分は戻ってくるのが筋だろうに。
453名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 17:32:54 ID:/l5jFD63
>>451
>経済的合理性がある同族会社てそんなに実質あるの?

本音はともかく それを考えるのがこちらの役割じゃない。
後ろ向きの仕事だな やだやだ

454名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 17:45:30 ID:fAC3X0vK
>>452 全くもって同意

しかし 留保金課税の自己資本比率関係も改正されてるよね

改正ばっか  やだやだ
455名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 18:25:02 ID:QE97EuMx
>>452
私(451)も同感です。
第3グループ基準廃止も意味が無いし、
結局株移動するしかない。(利益だすなと言わんばかり)
その役割の為のリスク説明、ほんと後ろ向きの仕事やってられない。
でも顧問契約した以上やるべき事はやらないとね。
456名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 18:47:12 ID:GT3GNs/z
ところで 税理士が15%もつのは どうだろうか?

もちろん あとでばれないように返してもらうわけだが。

顧問先とつながりを強化するという理由で。

457名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 19:16:18 ID:W3+mpV9v
PSEのように土壇場でうやむやになってくれ。
ウチも80万円の増税だよ・・・。
458名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/03(水) 19:20:33 ID:QE97EuMx
困ったさんが出てきたので失礼します。
後日覗いて見ますね。
459名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/04(木) 13:34:57 ID:aWQkNesn
>>449-450
令72条3項に「業務主宰役員及び一項各号に掲げる者が同族会社の
発行済み株式又は出資の総数又は総額の90/100以上に相当する
数又は金額の株式又は出資を有する場合」

とある。この政令は役員と限定していないから役員を外しても親族は
アウトのようだね。
460名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/04(木) 14:45:05 ID:pH7+RlmN
>>456
株主名簿、法人税申告書(二表と新規別表)とか考えないのかなぁ?
また税理士法も考えなくてはいけないよ。

業務主宰役員の報酬下げて役員や監査役またはそれらの増員に当てる。
税金や社会保険料負担、登記費用、役員、監査の責任とかのバランス感覚必要になってくるが・・・
461449:2006/05/04(木) 16:25:59 ID:9C3Az4WQ
>>459
そのとおりですね。
「業務主宰役員グループ」に関しては、役員に限定してないみたいですね。
非常に紛らわしいし、どうして令72条1項は役員に限定しているのか、趣旨がわかりません。

いずれにしても、役員でなくても親族なら、アウトですね。

ありがとうございました。
462名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/04(木) 17:00:32 ID:In3859he
政令72条1項の業務主宰役員関連者の定義で役員に限定しているのは、
法35条で業務主宰役員及び業務主宰役員関連者の合計数が
常務従事する役員の総数の過半数を占めるかどうかの判定基準を置いているから
役員に限定する必要があるからじゃないかと思う。
463名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/04(木) 17:09:49 ID:73cxQcul
>>462
コピペ乙。
464449:2006/05/04(木) 17:29:08 ID:9C3Az4WQ
>>462

そういうことですか。納得しました。
どうもありがとうございました。
465名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/05(金) 06:04:51 ID:pcKYe/GS
>>460
>また税理士法も考えなくてはいけないよ。
顧問先の株を持つにあたって税理士法でなんか規制なりあるのでしょうか?

>>443
>財源移動で所得税から引き切れない分、住民税から控除どうなった?
毎年 市役所に別途申告する必要があるとどこかで読んだ覚えが・・・

>>408
>会社全体の利益に対して役員報酬に占める割合が50%以下
この場合の「役員報酬」とは業務主宰役員分だけで良いのか業務主宰役員関連全員分?

でもって「業務主宰役員」の定義が見つからないのですが

↑私の疑問点
466名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/05/05(金) 10:13:14 ID:ytQrbsMq
今回の場合、租税回避行為にあたる可能性がある。
税理士法における信用の失墜(37条)にあたるかも?
他意見も聞いてみたい
467名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/05(金) 10:17:12 ID:GEFuUTs7
「あなたも資本金ゼロで社長になれる!」

みたいなタイトルの本みると何故か涙ができきます(ノ∀`)
468名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/05(金) 10:37:32 ID:kw/nBuhH
みんな小細工しないで、給与所得控除に法人税掛けましょうよ。
お上の決めたことは素直に従いましょう。

カタチだけの租税回避行為は後で加算税+延滞税喰らっても知りませんよ。
469名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/05(金) 10:46:19 ID:IVSkjGXT
うん、払おうと思ってるんだけど、損益0でやってきたので
払うお金が会社にないんよ給料下げないと支払原資が出ない
470名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/05(金) 10:53:59 ID:2VWo/hZQ
■長崎県対馬市では、住民登録を済ませれば、韓国人でも土地取得が可能ということもあって、
韓国人投資家や別荘地を求める韓国人が、相次いで土地を購入している。
しかし、これらの不動産購入者のほとんどが、日本に固定資産税や住民税を納めることを拒否しているというだ。

それに対し、韓国政府は非公式ルートで下記の内容を日本政府に提案する。

『対馬は歴史的にも韓国とはゆかりが深く、韓国人の心情的には自分たちの故郷の一部とも考えている。
日本政府は、過去に日本に侵略された歴史をもつ韓国人の心情には配慮するべきだ。
現在、固定資産税の未払い問題が浮上しているが、税の徴収を日本政府に行うのではなく、
韓国政府へ行うようにすれば、心情的な問題は解決できるのではないか』

というとんでもないもの。日本政府はこの提案について、
『徴税権は国を支える大黒柱ともいえる。それを外国政府に委ねることは出来ない。
(先の領海侵犯事件の時の)海上警察権譲渡の提案もそうだが、韓国政府は国際的な常識から見て、非常識な発言が多すぎる』
と、まったく受け入れられないとコメントしている
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=teconomy&nid=2183908
471名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/05(金) 11:28:31 ID:ytQrbsMq
報酬さげるか、税金でるほど報酬(未払の場合は問題だが)があるなら
個人から法人への貸し付けとしたらどうでしょうか?
>>470
日本政府の対応、当然ですが、別スレ立てよう。
472名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/05(金) 11:39:27 ID:rVuOge6c
>>471
それでは何も変わらないと思うが・・・・

所得+報酬 じゃないの?
報酬下げたら所得あがるよ?
473名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/05(金) 13:36:45 ID:ytQrbsMq
法人税率(地方税)、と所得税率が違うので、
トータル支払う税での比較してもいいのではという意味です。
どっちみち税が増えるのは、変わりないが・・・・
474名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/05(金) 14:18:04 ID:ytQrbsMq
その分、顧問料へとか社員の賞与にとか
いろいろできるのでは?

>法人税率(地方税も忘れずに)と書きたかった。スマン
475名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/06(土) 06:35:16 ID:EesBC540
しかし なんだね、まだ有限の頃
設立時にお金がなくて知人に15%出資してもらったら改正の適用なくて
お金があって300万自分で出資したら改正の適用ありっておかしくないか?
それで15%分譲渡するならその理由がいるなんてのも変だな
金ないほうがよかったって話になるぞ。
やっぱりこの改正おかしいぞな。
476名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/06(土) 08:08:10 ID:j0LFsnT4
俺はもう諦めたよ。
1人会社で役員報酬1000万円で約70万円の増税。
そもそも実態は個人事業なのに給与所得控除があるなんておかしい話だったんだよ。
これもお国のため。
しかし、こんな一部の人間限定の大増税って納得いかないよな。
477名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/06(土) 09:47:36 ID:2SI8mnti
岡本吏郎が言うところの「これが環境」ですね。
環境に対して文句を言ったり逆らったりするより
いかに対応して命を繋げるかが一番の問題です。
税理士の手腕が試されますね。
478名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/06(土) 10:18:56 ID:lUQR7pva
役員報酬を基準以下に引き下げ。
手間がかかるから避けていた社宅を採用。
徹底的に節税すれば70万くらいなら吸収できそう。
479名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/06(土) 10:26:24 ID:e2TkfuxW
>>477
ふふ青いな。
神田昌典なら「稀代の悪法」という敵に仕立て、それと戦う
というポーズで対抗策を提案するよ


つうか神田も岡本もイラネ
480名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/06(土) 10:58:14 ID:xlIxerX5
おいらもあきらめたけど、医療法人が対象外ってのが
どうしても許せない
政治的影響力があれば対象外になるのか
481名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/06(土) 11:19:22 ID:JPO70h7B
>>480
そう言われるとキツイですね。
医療法人だけではなく、税理士法人等も対象外なのです。
医師会や税理士会、政治献金いつもトップ10内にある。
>>478
それ位ならなんとかなりそう
482名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/06(土) 11:59:25 ID:TMLEoxdM
あきらめなくても良いと思うよ

設立時に取引関係ない知人なりから出資受けた会社はOKなら
これから譲渡でも構わないはず

もし租税回避と判断されるなら 設立時との整合性を
説明受け 現在の会社休眠にして 再度 設立するよ。
483名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/06(土) 15:23:18 ID:j0LFsnT4
みなさん無駄なあがきはやめた方がいいよ。
当然、今期から税務署はこの点を最重点として見てくるからね。

ただ、お上の決めたことだけど、税務署でも困惑してると思う。
この辺の租税回避はほんと判定が微妙なケースも出てくるだろうから。
484 ◆crown/NZPc :2006/05/06(土) 16:26:04 ID:TWbr2/qB
sage
485名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/06(土) 22:31:58 ID:xlIxerX5
でも実際これで税務調査が狙ってくるのは3年後でないの?
3年分でがさっと200万円以上とれるから
486名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/07(日) 14:44:36 ID:SCGAZiGE
いろいろ考えすぎていたけど
単に 知り合いに株15%譲渡で問題ないような気がしてきた
実際に入金があれば 本音の目的が改正回避にあっても
否認できないように思う。

72条4 を実際に署側が証明するのは無理だろうし
設立時とのバランス考えてもそう簡単に否認できないと
思うのだがどうでしょうか?
487名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/07(日) 16:43:27 ID:7Tf+KLii
国にしてみれば最高裁まで争っても別段かまわんだろうし
むしろ納税者が給与所得控除分のことでそこまで争えるかってことが問題。
納税者が費用度外視で争いたいならかまわないだろうけど。
488名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/07(日) 18:21:51 ID:ZYm8jIQP
そこでTKCでつよ!
489名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/07(日) 21:03:14 ID:bITJhJI8
>>487
>国にしてみれば最高裁まで争っても別段かまわんだろうし

署側で一番嫌なのが負けるかもしれない不服審判だよ
知らないの? 
490名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/07(日) 21:29:58 ID:XClxrh9W
>>489
そのためには実態もしっかりしておかなければならない。
ではどうすればいいのか、これが問題。
ただ株式を他人に11%持ってもらうだけでは危険と言うことでしょうね。
実際不服審判するにしても納税は済ませなくてはならないわけだし。
491名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/07(日) 22:14:17 ID:TjZ3IXts
税理士が15%持つのは問題ないんじゃない?
ただし、配当出すのが前提ね。
株を持つ理由に取引関係強化っていうのはあるでしょ?
利回り5%くらいなら純経済行為としても妥当だと思う。
関与先なら取引状況もわかっていて、LD株よりマシでしょ。

当局の心象的な部分でどの程度影響出るかがわからないから
積極的には進めにくいなぁ。というのが私見。
みんなでやれば怖くないってところかな。
でも、今後20%、30%とかになったら困るね。
492名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/07(日) 23:07:58 ID:cCg3zHJu
>>税理士が15%持つのは問題ないんじゃない?

税理士がそんな脱税に肩入れする行為するわけ無いでしょ。
下手すりゃ脱税幇助で税理士資格剥奪だぞ。
いくら顧問客でも所詮は他人。そこまではしてくれんぞ。
493名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/07(日) 23:19:06 ID:TjZ3IXts
脱税になるのかな?隠蔽仮装はしないけど、正直そこが心配なんだよね。
倫理面というか・・・。
税理士法で、関与先に金貸したり、保証人になっちゃいかん。ってあった
気がするが、株の所有は問題ないはず。
一応、有限で投資用の法人作っておいた。職員が代取。
関与先には、ウチで買い上げることも一考。と言ってあるが、職員を役員
にして節税分の半分くらいは給与を上げてもらうようにも言ってるけど。

でも、関与先も半分あきらめモードだね。
494名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/07(日) 23:23:31 ID:XClxrh9W
>>493
御宅のようなチャレンジャーが沢山出てきて屍積み重ねるのを見てから
判断する。
495名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/07(日) 23:27:16 ID:P1yWgLYl
報酬が800万なら適用っていうけど、
800万なんて公務員の平均給与より少ないレベルじゃねえ?
それで、赤字でも税金払わなきゃならないなら、
結局社長借入(債務超過)で税金払うしかないし
零細企業イジメとしか思えない。
今さら、個人成りなんて、対外的に信用なくすことできないよ。
債務超過でつぶれるか、信用なくしてつぶれるか、
とにかくつぶしたいのか?
弱いものいじめもいい加減にしろと言いたい。
496名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/07(日) 23:34:57 ID:0e8NKiHo
回避行為、最悪脱税となれば当然,税理士の賠償責任を担保しないといけない。
この法案、
実際は、税理士や税務署職員の儲け(団塊世代の退職)が狙いとしたら?
考え過ぎかなぁ?(表向きは反対しているけど税理士法人は対象外)

497493:2006/05/07(日) 23:35:21 ID:TjZ3IXts
さんざんカキコしておきながら、実は俺もまだ様子見なのです(失礼)。
当面の決算で引っかかるトコないから、調査がある度に調査官に意見を
求めてみようと友人と話している。
あと、勤務時代の事務所が大手だったので、そこの対応も聞いているよ。

この辺の話しって、税務通信とかでは明快な見解って出ないだろうね。
この前、この手の話題のセミナーに出たら、参加した税理士もみんな
様子見って感じだったよ。税理士が買うことについては、賛否両論
だったね。
498名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/07(日) 23:38:11 ID:cCg3zHJu
役員報酬800万円(会社の利益も含めて)を超えたら一気に70万円近い増税(給与所得控除を200万円として)だから、
ボーダーライン上の会社は気を付けないとな。
800万円稼ぐより、750万円稼ぐ方が手元に残る金は多くなる。なんじゃそりゃって感じだわ。

なんかもう法人成りすんなって言ってるのと同じだね。
499名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/07(日) 23:59:20 ID:TjZ3IXts
交際費の5000円基準、っていうのも困ったもんだ。
今まで調査でも
調査官「どういう基準で処理してますか?」
俺「1万円で切ってます。1人5千円。当然最低2人だから1万円」
で通っていたのに、今後は人数やら書かないとダメみたいだし。

物納なんかも今まで明文化されていなかったけど、実質内規みたいな
もんで進んでいたものが明文化されると、税務署の職員もやりにくい
ところってあるんじゃないかな。

まぁ、時代の流れってところなのでしょうか?
でも、せっかく起業して年収800万、会社もそこそこ黒字って言ったら、
やっと一息つくあたりじゃない?それが増税ってなったらあまりにも
ムゴ過ぎる。年収1000万くらいのサラリーマンなんて結構いるのにね。

社長は自宅担保で融資受けたりしてるんだから、本来税はもっと社長を
優遇すべきと思うが・・・。せめて代表者が保証しているローン残高の
数%でも税額控除してやれよと思う。住宅ローン控除なんて、いらね。
500名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 00:01:02 ID:7yxbxFZL
800万にしておいて,あとは,合法的節税に努める。
家族一党,皆に仕事を割り振って,ちゃんと給与を払う。
子供のお小遣いも一定年齢で廃止して,自社でバイト。
夫婦で1600万なら十分だし,なんとかなる。
501名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 00:06:58 ID:0e8NKiHo
粉飾させない為?
資金ぐり苦しい所大変ですよね。
いろいろ考えちゃうこの法律。
502名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 00:14:54 ID:JWbefP3S
>>500
この法律は、一人分じゃなく夫婦(同族役員全員)で、800万が基準だよ。
否認されるのは一人だけど、判定は、夫婦で800万。
フルタイム共稼ぎで、800万以下なんてリーマンいるか?
ありえない悪法って思う。
503名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 00:27:28 ID:H68FFX2Y
さらに35条で
債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものなっている。
恐ろしい。
504名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 07:38:04 ID:BtcNfvfX
>>502

嫁はヒラならいいんじゃね?
ウチは役員は自分だけで、家族はみんなヒラだよ。
その方がボーナス出せるし便利だ。
505名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 07:43:18 ID:gShsL5VT
まずは様子見かな

一応俺(税理士)なり作った会社が15%持つことを考えてるけど。

取引先をつなぎ止めるためですという理由を署がひっくり返すのは
無理だと思うが先頭を走るのはちょっとな・・・。

あと配当は無理しなくても良いというか債務超過なので配当は無理。

あと 15%出資分はあとで返してもらうか役員報酬で返してもらうことに
なるな。全顧問先の15%なんて持ち続ける金ないし意味もない
506名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 07:46:36 ID:gGh8h2bx
>>504
ウソつけ
嫁なんてみなし取締役だからナスなんか出した日には損金不算入が常識
ほんとなら、おまい近いうちに更正されるぞw
507名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 09:12:10 ID:GCco2vBf
>>502
800万基準は業務主催役員のみ対象じゃないの?
508名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 09:39:04 ID:OaFKr6Kq
銀行の人に聞いた話だと、ある程度以上の規模の会社だと
持株会を作る予定のところが多いらしい(単に特定の社員に
持ってもらうことも含んでるのかもしれんが)

あと医療法人と税理士法人が除かれたのは、
これらが法人税法上の同族会社でないから(という建前)らしい
509名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 11:28:58 ID:BtcNfvfX
どうせなら同族とか関係無く全ての法人で役員報酬の給与所得控除を損金不算入にすればいいんだけどね。
大企業の役員なんて不当に高い報酬貰ってるんだろうし、所詮サラリーマンの身だから損金不算入でも自身には関係無い話だし。

こんな中小企業のオーナーにだけ増税って不公平すぎるよ。
起業を思いとどまらせるような悪法は断じて許せない。

510名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 12:03:08 ID:OaFKr6Kq
>>509
確かに許しがたいが、
マスコミもこんな呑気な社説書いてるくらいだしな。
正直味方はおらんよ
ttp://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20060507ig90.htm

あとはオーナーの給与所得者としての必要経費を一切合財
会社の損金にぶち込むことだ。
この改正は理論的にそれを正当化してるから
511名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 15:17:06 ID:hC/dQBRM
>>506
旦那のワンマン経営なら大丈夫でしょ。
512名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 17:50:25 ID:tPOOzv0C
おい!どこをどう読んでも”一人分じゃなく夫婦(同族役員全員)で、
800万が基準”なんて出てこないぞ!!
513名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 20:48:36 ID:oknlznLQ
>>503
>債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものなっている。
業務主宰役員しか使用していない車とか、リゾートクラブ会費とかもそうなんですか?
範囲広いです。


514名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 20:52:03 ID:7yxbxFZL
車は,正しく仕事に使用していれば経済的利益ではない。
リゾートクラブ会費は微妙だね。
主として仕事上の接待に使用しているのであればOKだけど…。
515名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 21:23:28 ID:JWbefP3S
>>507,512
スマン
主宰のみでした。
516名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 21:30:20 ID:/qskh28a
そうそう、除外対象がなんか釈然としないのがねぇ
まぁ、給与所得控除自体を整理しようという過渡期ということで
こんな稚拙な仕組みにしたのだろうか
517名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 21:35:49 ID:NrD/kAgL
>>506
嫁は単なる事務で、経営に全く参画してなくて
給与水準も他の従業員並でもみなし役員とされるのか?
それなら、ますます青色専従者に賞与の出せる個人の方がいいな。
518名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 22:32:37 ID:H68FFX2Y
>>514
503ですが
そうなんですよ 主宰役員報酬とか、同族保有90%に話題集中していますが、
もうひとつの側面は、消費税等にも影響となるのではないかと考えたのです。
もし車が正しく使用されていなければ
個人の持ち物と判定される、会社の資産から外れ、
消費税も控除対象から外れ支払う消費税が大きくなる
その上報酬となると、所得税も増えるし、報酬と消費税で法人税も修正申告必要になる。
個人事業者と同じ様に経費認定も厳しくなっちんじやないかなぁ?
519名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 22:33:14 ID:bOqp7keb
役員とされるためには経営に従事していることが要件

つまり、取締役会等への出席および発言、重要な地位を有する使用人の選択および解任、支店等の設置、経営方針
などの決定に参画するなどによって判断される
520名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 22:52:30 ID:H68FFX2Y
>>517
オーナー会社で次の主宰役員が誰になるか?
普通に相続権がある妻や子供です。(例外もあるが)
みなしと考えていいのでは?
521名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/08(月) 23:40:04 ID:DkndlYXS
持ち株要件は別として、経営参画要件としては、単なる事務であれば
いいんじゃないかな?
妻は、逆に役員であっても、そこそこ報酬出していると「本当に働いてんの?」
って怪しまれることの方が多いし。

ウチの関与先なんて、社長が倒れたら会社がスットップするようなワンマン
ばかりだw
522名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 01:59:49 ID:feNe1yjr
わけのわからん脱税目的糞法人をお前らが作りまくるからだよ。
個人の感覚が全く抜けてない馬鹿社長とかから文句でまくりそうだな。

3姻族以外に11%持たすとか、第一株価の算定すらできるのか?
めちゃくちゃなつじつま合わせにおこった借入金の計上されてる会社とか
株価なんてあってないようなもんだろ。計算の基礎すら怪しい。

税理士が株を買う?もう情けなくてなんとも言えん。一発否認じゃそんなもん。
そんな小手先の脱税に頭使うくらいなら、儲ける方法をかんがえろと言いたい。

523名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 02:39:12 ID:x5lSsW3z
それよか、出入国の出入りが激しいクライアントが来たらどうするよ。
永住者に該当するのか それとも非永住者に該当するのかで、全然計算違って来る奴とかどうするよ。 
『書類作るのに、過去10年分のパスポートいりますから見せて』なんてやってられっかヴォケ
パスポート1冊だいたい12〜15回出入国したら使い切っちまうんじゃヴォケ 
5冊も10冊も前のパスポートなんか なくしちまってるよだいたいの奴は。
チュンやチョンや在日の商売人が10年間あれば何十回何百回出入国するか理解してねーだろ 改悪案出したクソボケ野郎は

調査こられたら『17年前からのパスポート全部揃えろ』とか最悪言われかねんが
7年以上前のものはキレイさっぱり処分してるだろ普通。 ふざけんな
524名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 07:50:06 ID:CCM98PmN
>>515

失礼 所得+主宰役員報酬 で判断と言うことで良いのでしょうか?
情報が錯綜していて今一分かってない俺・・・・。
525名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 09:31:08 ID:a9CJIC4o
たった”5〜6万社”しか影響受けないと主税局長が
説明してるのに、何でそんなに大騒ぎしてるんだ?

かりにも主税局長ともあろう福田さんが国会の場で
悪辣な大嘘を言うわけ無いだろ
526名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 10:03:54 ID:J6Aa+/oJ
大嘘 こいたんですが  なにか・・・
527名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 10:54:12 ID:hhzi95KW
例の交際費の5千円基準ですが、
5千円未満の取引先との飲食代をすべて会議費の科目で処理して、
別表に一切の反映をさせないという方法で何か問題はありますか?
528名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 11:27:07 ID:0e3QtAM9
>>526
会計上はともかく税務上はない!
中小はたぶんそういう処理するんじゃない?
529名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 12:18:16 ID:KInHNV9V
留保金課税きつくなるなーーー!
530名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 14:48:41 ID:a9CJIC4o
>>527
5千円以下であっても明らかに冗費であれば交際費にするのが望ましいし
逆に5千円超であっても商談や相手の重さ次第では会議費になる。

5千円基準に過度にとらわれるべきじゃないよ
531名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 14:49:40 ID:YeR8LgHE
5000円以下は抽出しないっていってんだから会議費や雑費でおkだっての
532名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 15:12:09 ID:a9CJIC4o
舌足らずだったかも知れんが
5千円以下であっても明らかに冗費であれば交際費にするのが望ましい
というのは税務を離れた話。
どうも5千円という数字が一人歩きして危険な感じがするから
533名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 15:16:06 ID:YeR8LgHE
顧客の利益を考えたら、5000円以下を交際費にするわけないだろ
何を勘違いしてんだか
534名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 16:46:40 ID:a9CJIC4o
勘違いはお前だ。
税務を離れた話と言っただろ。

あるいは分かった上で書いてるとしたらお前けっこう恥ずかしいぞ

535527:2006/05/09(火) 17:36:26 ID:hhzi95KW
>>530
おっしゃられる事は理解できます。
管理会計上、その費用の分類は税務と切り離すべきだという事ですよね?

小さな関与先については、>>528で大丈夫ならば、対税務署の観点で判断したいと思います。
536 ◆C/bskRdx1Y :2006/05/09(火) 18:08:55 ID:t3OcgNh/
改正よくわからないぽ
537名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 18:51:16 ID:ezBQ3lZv
>>536
仲間みっけ!
538名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 19:40:45 ID:Oxl6qNTc
会社法を厳密適用すれば、恣意的な減価償却費計上は認められない
銀行対策で償却費未計上で無理やり黒字決算にしていた会社は大変な事になるな
税務と会計が徐々に乖離し始めてる
539名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 19:44:58 ID:LcBEVwZ1
とにかくアホが考えた税法に付き合わされて疲れる
540名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/09(火) 19:56:19 ID:LcBEVwZ1
とにかくアホが考えた5,000円は税務当局の1人あたりの忘年会費用なだけだろ
541名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/10(水) 01:04:25 ID:mhHNJB/F
>>520
相続権あるからって、会社継ぐとは限らんでしょ。
うちの関与先も、社長が倒れても妻が仕切れるなんてとこ
小売業とかごく一部かな。
顔だけ出してればあとは社員が何もかもやってくれる大会社ならいいが。
>>524
それでいいと思うが、欠損があったときの調整所得の計算が
今週の税務通信を一読しただけでは、わからん。
542名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/10(水) 02:08:45 ID:G3MY4sZf
5000円に線引きラインを決めた根拠って示されないままかよ

たとえインチキ統計でも
 『これこれこういう統計データがあるので、一人あたり5千円で線を引きました』というのなら まだしも
『なんとなく5千円? くらいカナ? みたいな? じゃ〜それでOK?』的なテキトーでイイカゲンな決め方を
許したのでは 今後も際限なくテキトーな線引きが続出するぞ。
それでなくとも 根拠不明な線引きだらけなのに。

そろそろ税理士が連名で『その線引きにした根拠出せやゴルア』とやるか。
そうしないとこっちがクライアントに説明ができねーよ。

インチキ統計でいいから根拠統計出せよ。そしたらその統計のインチキぶりを攻撃してやるからw
543名無しさん@3周年:2006/05/10(水) 08:37:40 ID:vNwzcv9H
>>538
赤字にしては、銀行融資、経審 契約等は不利
黒字にしたら、主宰者報酬が加算で板ばさみで乙。
544名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/10(水) 09:44:02 ID:cORobv3J
>>542
例の3千円基準を考えたやつが、学者や税理士のお偉いさん達と一緒に
会合で食事する度に「お前が決めたんだから3千円超えた分お前が出せ」と
言われてみんなの分を負担させられてたらしい

だから今度引き上げたやつ(津島?)は、5千円なら俺はセーフかな
とでも考えたんじゃないか?
545名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/10(水) 10:08:21 ID:cORobv3J
>>538
>税務と会計が徐々に乖離し始めてる

H10年の改正時に「税務と会計は今年限り離婚しました」と
言われちゃったからね。
まさかここまで何でもありの時代になると思わなかったけど。
546449:2006/05/10(水) 15:11:08 ID:7MtSMZrb
交際費の5千円の改正は、いつから適用なんでしょうか?

条文には、18年4月1日から20年3月31日までの間に開始した事業年度
とあるから、今年の4月から5千円以下OKなのは、3月決算法人だけということでしょうか?
たとえば、18年4月決算の法人の4月の交際費については、5千円基準なしですか?

どなたか教えてください。
547名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/10(水) 15:47:12 ID:fBfpBW14
こいつは 18年4月1日以降に使うものからだ 罠ワナワナワナ

決算日は関係なし
548名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/10(水) 17:15:56 ID:/A5E64Ss
決算期関係あるよ。3月決算がもっともトク。
同じ5000円を使っても、2月決算の会社は今年3月〜来年2月まで11ヶ月分が、
4月決算の会社は今年4月のひと月分は損金不算入。
549名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/10(水) 20:22:26 ID:EwWbivtJ
5000円以下の飲食代なんて、改正前だって否認されないっつ〜の。
んなもんで否認されるのは、明らかに税理士の交渉力不足。
3000円で切ってた税理士は、税務署の犬か?
あんなもん、飲食については通達でも金額基準無いわけだし、5000円で
一度も文句言われたことないぞ。

今まで当然に通っていたものが、人数とか書いてないと通らなくなった。
だから、この基準設定は緩和ではなく、規制なの。
よって、3月決算がもっとも「損」これが正しい。

ちなみにこれは事業年度ベースでしょ。
だから、2月決算は20年2月期から適用。
3月決算は19年3月期からだね。どこを見ても月割りとは読めんぞ。
550名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/10(水) 21:56:19 ID:UnlqDBtH
>>548
3月決算はゼロヶ月だから一番損じゃないの?釣り?
551名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/10(水) 23:43:29 ID:EwWbivtJ
とりあえず、2月決算の話しと4月決算の話しが矛盾して内科?

どっちにしても、この件終了。
せっかく煽り・荒らしの無い建設的なスレなんだから、元に戻そう。
552名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/11(木) 00:25:17 ID:td7tkWvz
3月決算以前に決算迎えたとこで5000円基準で区別すると否認されるんだろか?
うちの所長は雑費にでも振り替えてヨシっていってたけど・・・
553名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/11(木) 06:56:43 ID:VAbwqSpV
例の同族会社の給料所得控除分の損金不算入について質問です。
法人所得1500万円
一人オーナー社長の給料1500万円

この条件ならギリギリセーフですよね?勿論1円でも所得が増えたら3000万円Overだし1円マイナスなら逆に50%超になってしまうので
実際はもっと給料下げた方がいいんでしょうが。
554名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/11(木) 07:11:57 ID:fiYlXN/c
>>553
セーフだと思うけど 給与所得控除加算になっても役員報酬あげた方が
全体の税金安くなるような気が・・・・。
555名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/11(木) 09:28:11 ID:72Btjt1u
>>法人所得1500万円
>>一人オーナー社長の給料1500万円
>>この条件ならギリギリセーフですよね?

ギリギリセーフだね。ただし法人・給料のどちらかでも1万円増えてしまえば
約100万円の増税だから注意してね(給与所得控除を245万円・法人税を40%として)。

800万円のボーダーラインもそうだけど、ほんと面倒な改正だよ。
沢山稼いだ方が逆に手取りが減ってしまう可能性があるんだから。
556名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/11(木) 09:32:50 ID:A3nOi1JS
>>553
調査で1000円でも売上漏れ見つけたら
100万円超の税金をぶん取れるんだから
調査官はりきるだろうなw
557名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/11(木) 19:07:29 ID:q4aM0yEx
年収500万円の給与所得控除を使えるサラリーマンは、
給与所得控除が150万円付き、所得が350万円になる
一方、外注扱いで源泉徴収表がもらえないで支払調書になる人は、500万円のまま
これだけで税金が20から30万円の損

同一職務、同一賃金の原則に反する
ここまで税額の差が大きいと、明らかな差別であり憲法違反

今の制度では、給与所得控除を使えない人が使える人の税金を負担していることになり、差別的すぎる
給与所得控除は全員が使えるか、または全員が使えないかのどちらかにしないといけない
558名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/11(木) 19:18:57 ID:AnFEzMgG
せめて、役員報酬を外注と同じようにしてくれれば消費税だけでも
控除できるのにね。
と、愚痴を言っても仕方なし・・・。
対策するにもなかなか難しいね。これは。
とは言え、税金の負担増は結構デカイし。

中小の株なんて誰も持ちたくないんだから、せめて配当控除の控除率
上げて、法人税との二重課税やめて欲しいよ。上場企業みたいに10%
・申告不要にするとか。節税考えずに普通に会社やったって、身内以外
で株主・常勤役員なんて集まらないよな。
559名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/05/11(木) 23:29:46 ID:Ei/PAxU1
>>558
含み益と開示請求、譲渡制限無けれぱ買う。
560☆☆☆☆☆☆☆:2006/05/12(金) 00:13:16 ID:xUz2YHVm
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★専用栞
5/11現在、俺の考えた防御策には誰も気がついていない。
561名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/12(金) 02:26:12 ID:VOToo6mq
>>557 まー 言いたい事はわかるが 
 世の中には『金よりプライド』っていう 働くおじさん達が結構いるってことも忘れんなよ
 職人技で稼ぐ系の現場だと そういう人の比率が高い。

 部外者がハタから見ると同じ職務にしか見えないようでも 当の本人たちが『同一職務』だとは思ってないって事。

正社員は外注を『正社員として雇ってもらえないような連中』と見下しているし
 外注は『あいつらはシッポ振って給料もらって、仕事も選べない連中。
  しかし俺達は道具もケツ持ちも自前。』と正社員を見下している。

 そーゆー人種の目線でみたら 余計なお世話かもよ。

まあ、逆に『自腹切りまくりで給与所得控除では控除が少なすぎる!
 特定支出以外でも実額控除させろ!外注は税負担が少なくてズルイ!』って言ってる会社員もいるからな。
562名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/12(金) 19:40:14 ID:qCb5ZcJj
>561
中高年になると、年齢差別と給与所得控除が使えない差別が大きい
正社員になれない上に、外注扱いで源泉徴収票がもらえないため給与所得控除が使えない

国には、ここまで正社員と正社員じゃない者を差別する権利は無い
働き方は国民が自ら決める
国に強制されたくは無い

官僚が法律を自分達に有利なように作っているから
官僚には給与所得控除を使えないようにすれば、日本も変わる
563名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/12(金) 20:57:23 ID:y0fGf4UA

相続税の課税強化検討
政府・与党、宅地優遇見直し
http://www.chunichi.co.jp/00/sei/20060512/mng_____sei_____000.shtml

【増税】相続税の課税強化検討 政府・与党、宅地優遇見直し
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1147420877/
564名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/12(金) 22:03:45 ID:zpIN7AiI
>>524
週間税務通信の5月8日号みてみれ!
予想外に特殊だぞ!
新・別表十四(一)の付表を使えばわかりやすいけど。

これ、今からシュミレーションしないとやばいぞ!
565名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/12(金) 23:01:25 ID:5Jr5eiBl
>>564

また新しいこと分かった?詳しく
566名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/05/13(土) 00:07:51 ID:i//Fyygg
政令72条4項 気になるなぁ
11%所有すると考えて
親会社が当子会社の株所有した場合?
支配権考えると当子会社は、損金算入となる?


567名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/13(土) 00:14:13 ID:WYA/eHq8
日本語でおk
568名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/13(土) 01:48:35 ID:VACyMsCI
>>564
おれも月曜日に自分の顧問先全部やってみた。
早急にやるべきですね、ある大切なことに気がつくはず、でもここでは書かない。
一ついえることはもうすでに来年の節税に向けて行動しなければならないと言うこと。
569名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/05/13(土) 11:35:29 ID:i//Fyygg
568と同じかな?
合法的に対策できそうです。
経営者の判断と税理士の力量、説明能力が試されますね。
570名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/13(土) 14:12:09 ID:jGsh4wB0
だからさー、10%を誰かに売るか贈与するか、
あるいは、増資すればいいじゃん。
571名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/13(土) 14:46:05 ID:F43WrrVf
>>570
でもさー、それでいいんなら、
今度はちゃんと損金不算入でやる会社がバカを見るじゃん。

今まで100%同族で持ってたのに、今年から急に10%他人に渡すなんて明らかに租税回避行為だし。
572名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/13(土) 15:07:24 ID:i//Fyygg
リスク大きいので株移動の必要性はない
別の方法考えてみて?

573名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/13(土) 16:33:38 ID:0u9yFd2t
留保金課税について教えてください。
資本金1億円以下で青色申告かつ開業から10年超の
法人ですが、自己資本比率が2分の1以下の場合
留保金課税は不適用ですか?
事業年度は平成17.4.1〜18.3.31です。
574名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/13(土) 17:08:16 ID:YCSKsAUE
今回これほどの大規模な改正でも 男女差別税制は解消されずに温存されたままなわけだが

 職業選択による不利益は本人の自己責任だろ9割以上。 若い頃勉強を怠けてた責任も含めてな。
 一方、生まれつきの性別は自己責任の余地が全く無い。
自己責任ゼロの税制差別を無改正で放置してる位だから、自己9割以上責任の税制差別の改善は当然後回しだろ。

>>562 正社員のトラック運転手にいわせると、『自腹切りが高速道路代だけでも200万円以上あるのに
年収500万だと給与所得控除たったの160万しか控除されない。これが外注だったら実額で200万経費だ
外注の運転手は税負担が軽くてずるい、正社員ばかり税負担が重い、差別だ』って嘆いてたなw
575名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/13(土) 17:36:42 ID:WYA/eHq8
ひどい話だが税制のせいじゃなく
運送会社のせいじゃん
576名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/13(土) 17:41:00 ID:thnZnU+4
>>ID:i//Fyygg

思わせぶりなこと書かないで教えてくれよ。
教える気がないなら来るな。
577名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/13(土) 19:35:55 ID:YCSKsAUE
>>575 中小企業が『ひどい会社』なのは 業種を問わず日本のデフォルトでつ。

正社員の自腹負担については、2ch内だけでもこんなに↓色々高額自バラ話が転がってる。
営業社員:ビラチラシ宣伝資料の印刷代とかカンバン代。交通費。通信費。接待費。
研究職社員:研究用資材や器具、専門書文献費用。競合他社製品購入費。
苦情処理係社員:お客様へのおみやげ代 弁償費用
旅行会社社員:偵察費 
カメラマン:各種機材、本体の購入費(更新費)
小売店:万引き被害の想定額オーバー部分の穴埋め
広告会社:モニター謝礼。これに似たもので全業種共通で『人件費(アルバイト代)』なんてのもあった。
 「会社がゼニ出してくれないから、自分で個人的にバイト雇った」って話。  など

大会社と呼ばれる位の企業ならば 『社員』と『外注』が全然別モノだというケジメがついてるから
社員か外注かでそれぞれにメリットとデメリットがあるのにかかわらず
デメリットの部分だけ主張して『差別されてる』とか言うDQNは会社が大きいほど減る傾向だけどね
578名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/13(土) 20:47:13 ID:GVtImChU
>>574
その運転手は裁判で高速道路代を請求すればよい
仕事に必要なら会社が払う
一方、仕事に必要ないなら自腹。高速道路を使わないようにすれば?

大企業の若者で、自腹で電車のグリーン車に載っていて、
何でグリーン車代が経費で落ちないんだと不平を言うやつが多いが、
そういうのを見ていて腹が立つ

もっと地位の上の者さえ、1円でも無駄使いしないように、指定席か自由席を使っている
冷暖房もそう。ずっとつけっ放し
若いくせに無駄使いばっか。少しは我慢せえ
579son:2006/05/13(土) 20:51:22 ID:BFrSnEsN
>大企業の若者で、自腹で電車のグリーン車に載っていて、
>何でグリーン車代が経費で落ちないんだと不平を言うやつが多い

そういうやつらは、グリーン車で快適な仕事環境を作って一仕事あげて、余った時間を他に回そうという前向きなことは考えないんだろうな。
「よく寝れる。さすがグリーン車とか」(笑)。
580//// ◆b////7WzSw :2006/05/13(土) 20:57:51 ID:G9SqeJou
>>571
>>今まで100%同族で持ってたのに、今年から急に10%他人に渡すなんて明らかに租税回避行為だし。

そうかな。税務署への説明のし方にもよるでしょ。
税法が資本関係の変更を制限する事はできないし、それが租税回避になるとも思えない。
まぁ、難しい問題だろうけど。
うちの事務所は昨年からお客さんの同族会社に資本増強&外部チェックを適正に機能させるためという理由で10〜12パーセントの出資を積極的に行ってるけど問題なさそうだよ。
581名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/13(土) 21:44:49 ID:i//Fyygg
>>576
これ書いたらそれもいずれ封じられるのでね。
思わせ振りではないよ。それをするのに期限が過ぎると損金不算入
となってしまう。
568は、多分 気がついているよ。
>一ついえることはもうすでに来年の節税に向けて行動しなければならないと言うこと。
株の話から離れてしか言えないスマン 
582名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 01:36:55 ID:qD1YWYU7
>>571
急に税制改正課税しようってんだから対策とるの当たり前だと思うんだけど
それを租税回避って言うなら、税金いっぱい取るための税制改正もどうなんだって言える希ガス
583名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 01:39:28 ID:+8Fm6DwC
発泡酒みたいなもんだね
584名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 02:00:49 ID:QWyJfvJl
>>582
ずいぶん昔の話だけれど判例で節税も法人や事業主の当然の
経済的行為というのがあった。
だから第三者に11%の株式を譲渡することによって節税を図る事は当然の権利であると思う。
ただし、国も馬鹿ではないので施行令72条4項で縛りをかけているわけ。
ある税理士仲間の間では株主総会議事録を作成し保存すれば大丈夫と言っているそうだが
果たしてそうだろうか疑問です。
株を購入するにはそれなりの思惑が存在する、他人は理由もなくお金は出さない、その辺の整合性が
問われるのではないかと思います。
いずれにしても調査等で事例が出でこないと危険であることは確実です。
私は>>568ですが>>581さんが言われるように視点を変えてみる必要があると思います。
特定支配同族会社の判定にこだわりすぎると見えるものも見えてこないと思います。
585名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 08:20:12 ID:BA0s1QbS
>>581
ヒントは役員報酬でよろしいですか?
YESかNOでお願いします。
586名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 08:35:50 ID:g+Qms3Sc
11%の譲渡は租税回避ではなくて節税だよ

11%もった人が総会に出たなんて議事録作るのは逆効果
出てない議事録にしとかないと。日程調べられたら脱税になっちゃうよ。

そもそも11%では総会でどんなに声高に言ったって全部否決される程度の
持ち分で出席しても意味ないだろ それをもって72−4使うならそもそも90以上の
オーナー会社に適用って言うのがおかしい。

税理士が11%持つのは無理があると国税が言ってるらしいが
株を持てば顧問先を簡単に逃さないという合理的目的があるので
これをひっくり返すのは無理がある。

全く取引のない人に11%持ってもらうのはさすがに説明つかないけど
取引があれば取引関係を強化するためという世間一般では当たり前。

だいたい上場会社だって安定株主工作で本来72−4目的で50%以上は
総会に出ずに議長への委任状で済ませてるじゃない。まあ、比較するのは
無理があるけど。

株関係でしか適用逃れはできないよ。
他の役員の報酬増額→過大役員給与
従業員役員→取締役会開催の事実が必要&ケンカ別れして名目上だったと
ちくられたら終わり
587名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 09:14:41 ID:Z9pz01Ai
ははーん 損金算入できるようになった役員賞与の設定が キモ ジャマイカ
588名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 09:16:26 ID:K3Q9dG/x
おれっちは 嫁さんに株買わせることにした。

ちゃんと配当は5%以上 出してもらうよ。
債務超過とか配当出すメドもないところは 無視
589 ◆y/MPgU1ips :2006/05/14(日) 09:26:12 ID:MwL2+XUz
税理士試験は暗記試験という批判があるけど、
今回の改正(給与所得控除額の損金不算入)の防御策は
税法を暗記だけでこなしてきた人には思い浮かばないと思う。
私法と税法の関係を体系的に理解してる人でないと。
590名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 10:08:39 ID:BA0s1QbS
>>589
私法って何?


591名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 11:20:44 ID:P425GqDD
定款変更の件

取締役会を廃止します。
代表者以外の親族 特に配偶者 については取締役を辞任。
従業員の誰かを取締役に任命。要は取締役2人以上にする。

つーーことだろうけれど。
かあちゃん 帳簿つけてるだけだったら経営参画にはならんわな。
かあちゃんの株だけは親父に移した方がいいかもな。
592名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 11:50:26 ID:Mdb8w3PP
見識ねえ。
593名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 12:15:56 ID:g656PB9X
同族保有90%という網掛け方法になっている限り、
10%以上株を譲渡した法人に課税するのは厳しいと思うけどね。
594名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 12:16:48 ID:aNWrRx+d
今回の税制改悪は実務を全く知らないヴァカが作文したのがミエミエなので
なればこそ、実務屋の経験値の見せどころだよな。

2chで『サーカスの綱渡りのコツ』を教わったヤシがいたとしても
おかげでラクラク無事に渡りきれるようになったやつもいれば たった3歩目で転落するやつもいるだろう。
  「カンタンそうに見えるしコツ教わったから、うちにもできるだろ」→こーゆーバカは速攻で転落死
実地経験ないのに、コツを教わっただけで 今までできなかった綱渡りできるようになるヤツはいない
    コツに プラスアルファが要る。

ちなみにうちは金も手間もかかるけれどいちいち公証人役場へ持ち込んでスタンプ押してもらってる
  (うちの場合バスの運賃込みでコストが1回千円位かかるけど)
これの効果は諸刃の剣(シロウトにはオススメできないw)
過去日付にさかのぼって議事録作るのを自ら封印するのと引き換えに
議事の存在自体の否定はできないようにする。
       それプラス
『先生、たのんます。ひとつ過去の日付けで書類作ってください』という依頼自体が発生しない。
「依頼されてから断る」のではなくて「依頼自体をされない空気を作り出す」自衛策だ。
まあ顧問料激安のとこだと書類1枚に千円もコストかけてらんないけど。

[ くどいようだが↑こうゆうのは単にコツの部分に過ぎないからな。 ]
595名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 13:17:23 ID:FWJ8th7s
役員賞与ってさ、事前に届け出た金額が払えなくなったら
払わなくていいのかな。
従業員にだって、業績おちたら賞与なしってことあるんだし、
賞与100万払うって届け出しておいて全く払えなかったらどうなるか?
税務署に聞いてもまだわからないって。
答えられない制度を見切り発車するな。
596名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 13:41:46 ID:ykymlmgQ
yesだよ。
役員は、誰でもできるぞ。
597名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 16:01:23 ID:t/xavwwm
>>595
まったく払わなければ問題無し。
少しでも払った場合は、その部分は説明つかないと否認。
598名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 19:49:11 ID:QxvB2T3f
>>597
ソースは?
599名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/14(日) 22:06:39 ID:FWJ8th7s
>>597
その可能性は高いってか、否認しようがないってのが税務署の答えだったんだが
でも、それって、毎回使えるやり方なのかな。
夏は出して、冬は出さないとか、多めに届けておけば
0%、50%、100%と3段階の利益操作が可能になるんだよなあ。
600名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 08:21:11 ID:H6zKTMXh
>>568,581,596
わかったぞ、これなら株は、タッチせず
施行令72条4項も無意味になるね。
主宰者給料所得もたいしてかわらないし
又、過大報酬扱いなることもないかも。
それができる会社とできない会社、えらい差がでますね。
すごいヒント、ありがとう。
コロンブス先生達と呼ばせていただきます。

601名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 08:55:50 ID:NJIiZRWM
>>600
従業員を役員にすることかな?


yes or no でお答え頂きたく伏してお願い申し上げます。
602名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 15:28:26 ID:4ruXOvW8
トートロジー【tautology】

意味)定義の中に定義されるべきもの自身が現れてしまっていること。同語反復

用例)業務主宰役員とは「法人の業務を主宰している役員」のことである
603名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 15:34:03 ID:nX9a5SeJ
>>602
それがヒントなの?

それとも単なる書き込み?
604名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 18:06:05 ID:KO/cx6GR
>>601
600です。
答えはNOですよね。
602は、すごいヒントです。
605名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 18:10:43 ID:xMKS/ZOX
>>600の考えが正解(?)だとすると

株式割合は変わらない
主宰者給料所得は幾らかは変わる(増加する)
できる会社と出来ない会社とに分かれる。

従業員を役員昇格は考えにくいのだが
まさか自己株式とか?
606名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 18:23:28 ID:KO/cx6GR
また、株の話に戻るの???
これ以上は言えないよ。
607名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 18:53:27 ID:ZZfyCtrj
「期限」って書いてあるから欠損金関係か会社法関係と思ったが、
私法って書いてあるトコ見ると、会社法関係。よって、591がおおむね正解。
結果論だけど、俺、年明けにすでにやってたよ。他にも結果としてでき
ちゃった会社多いんじゃないかな。最近の税制改正の絡みで・・・。

でも、591をもう少し頭をひねるとさらに節税効果は大きくなるんだけどね。
568、581、600さん、どうでしょう。
特に600さん、「できる会社とできない会社」って悩みは消えるはずですよ。
銀行も取引先も、そこまでは言わないんじゃないかな。

全然違っていたら、失礼。でも、俺の方法も昔から使われている方法だけど、
ちゃんとしてれば否認はされないみたいだよ。
608名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 19:22:36 ID:XeCeO0vQ
まず、非公開会社であること

取締役社長1人、監査役はなしとする
 親族に給料を出しても問題はない、ただし仕事をしていること

株主構成はそのまま(赤の他人が持たない)

そして取締役に従業員を1〜2人昇格させる。
取締役の任期は従来どおりとする。

取締役会を廃止してるから株主総会で決議されるから問題なし
他の取締役に発言権はない


常勤役員の過半数が同族関係者でなくなるので適用除外となる。

でいいのかぁ???
609名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 19:41:10 ID:qc3xpOrl
>そして取締役に従業員を1〜2人昇格させる。
>取締役会を廃止してるから株主総会で決議されるから問題なし

これが矛盾してると思わない?
会社機関における「取締役」と取締役会の違いがわかってる?
610名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 19:53:50 ID:EyN1Qkp7
まさか 嫁さんを代表取締役=業務主宰にして
これまでの社長を平にして嫁さんの給与<平取 なんてことはないよね。

気になって3月決算手につかないよ

お願い yes or no でお願いします。
611名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 20:01:05 ID:2dz1fT8U
そんなことしてたら対外的信用を失うよ
本末転倒この上なし
612名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 20:14:16 ID:WEa2etyd
581です。
610はNO、いきなり急激変化(人事、報酬)当局どうみるか?
株も主宰者判定の要素と捉えられたどうする?
自社の事ばかり、考えては答えはでない。
しかし、税理士でも職員でも受験生でもない(その上,高卒だよ)
経営者でもない、経理でもない
でも税理士とはすごく関係しているとか言ってTKCとかソフト会社でもない。
613名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 20:20:27 ID:uMnyiSFj
ヒント 使用人兼務取締役

従業員を昇格させ 雀の涙の役員分を加算。
いままでどおり使用人分として賞与も支給。
614名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 20:23:06 ID:WEa2etyd
おっと主語が抜けた、オレは!
しかし、解けたけど給料 上がらないなぁ・・・
かあちゃん、ごめん。
615名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 20:25:53 ID:WEa2etyd
>>613
それじゃ効果ない
もっと広くね。
616601:2006/05/15(月) 20:31:20 ID:MFu9OFLw
>>ID:WEa2etyd氏

株の譲渡なし

親族間での役員の分掌変更なし 使用人の役員なし

これ以外で 自社以外のことも考えれば良いのでしょうか?

617名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 20:32:33 ID:RVUbxfw7
まさか 会計参与 使う手じゃねえよな・・・


そればっかは ごめんちゃいだよなあ。
618名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 20:34:03 ID:WEa2etyd
>>601
その通り、役員は誰でもなれる。
619601:2006/05/15(月) 20:37:08 ID:MFu9OFLw
>>ID:WEa2etyd

重ね重ねのヒントありがとう御座います

>役員は誰でもなれる

ここをもっと考えろと言うことですね?
620名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:00:58 ID:aqNNMK0x
@取引銀行に株式を持ってもらう

これは無理か・・・
けど儲かってる会社が適用対象となるから、どうだろう

A従業員に役員になってもらう

従業員がいない、1〜2人のところは?
従業員が辞めたらどうするのか?
そもそも常勤役員とういう責任のある役職を望むのか?

B要件から外れるくらいまで役員報酬を下げて、利益を出して、配当を支払う
621名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:05:20 ID:/GLcoxeN
社外取締役?
622601:2006/05/15(月) 21:10:57 ID:MFu9OFLw
全くわからない

トートロジーの方と誰でも役員になれる方とで方法は同じだろうか?
違うような気がする。

役員誰でもなれるけど 常務という要件あるし。

623名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:24:26 ID:ZZfyCtrj
法人税法35条
法人の業務を主宰している役員をいい、個人に限る。

会社法331条
次に掲げる者は、取締役となることができない。
一法人

税法=個人を除く
会社法=法人は×

個人でなくて法人でないもの、な〜に?
624名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:26:21 ID:ZZfyCtrj
失礼、
税法=個人に限る
だった。
625名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:29:21 ID:WEa2etyd
役員が常務でないといけないて?
商法規定にあるの?
それとも今回の主宰者報酬不賛入の規定にあるの?
それとも、役員報酬損金算入にあるの?
626名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:36:13 ID:O/vh6iQJ
601です
常務って取締役常務ではなく 常勤ということです


ようは名目上の役員ではなく毎日会社で働いている役員が
同族関係者役員以上にいなければならないので と書きたかったのです。


紛らわしくて済みません。
627名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:39:40 ID:ZZfyCtrj
いや、無いでしょう。
「常務に従事する」っていうのは税法の話であって、
しかも業務主宰役員は、「常務に従事」って要件無いよね。
役員要件の判定で出てきているだけ。

628名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:46:51 ID:1r0OS5Ep
>>627
非常勤役員が過半数居れば適用されないってこと?
629名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:46:54 ID:WEa2etyd
定款によるけど
社外取締役だろうが監査役てOKだよね。
個人ならば。



630449:2006/05/15(月) 21:50:30 ID:MmKCtEmq
「(業務主宰役員+関連者)>常務に従事する役員の総数/2」
の場合35条の損金不算入の規定が適用される。
631名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:52:12 ID:MmKCtEmq
常務に従事している役員でないと過半数判定から除外。
632名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:52:47 ID:qc3xpOrl
>ID:ZZfyCtrj

税法の固定概念VS会社法からの借用概念
税法の固定概念の勝ち。
業務主宰役員も含めて「常務に従事している役員」が分母&分子を構成するんだよ。
633名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:53:39 ID:1r0OS5Ep
601です
>>ID:WEa2etyd氏

35条 特殊支配同族会社(同族会社の業務主宰役員〜)がその同族会社の
〜90%以上の株式を有する場合その他政令で定める場合における
当該同族会社
(当該常務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数が
常務に従事する役員の総数の半数を超えるものに限る)という

の最後の( )から行くと 社外役員では無理だと思うのですが・・・。
634名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:55:09 ID:WEa2etyd
>>630
勘違いしたら困る
まったく受けない方法を言っているのではない。
最小限に抑えるのが目的。
635名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:56:37 ID:1r0OS5Ep
迂闊にも今気づいたが
社長と従業員を役員にしたらOKですね。
50%ならOKか これでいこうかな。
636名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 21:58:09 ID:1r0OS5Ep
やっぱり
>>ID:WEa2etyd氏の方法と
トートロジーの方の方法は違うような気がする
637名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:01:36 ID:WEa2etyd
んじゃ
給与所得 乙欄と言えば?
638名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:03:27 ID:qc3xpOrl
>>630

だから、いくら数を増やしても「常務に従事する役員以外」は、
分母&分子から除外して50%を判断するされるんだよ。
639名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:06:00 ID:vGgXvP4n
法人役員
640名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:06:34 ID:qc3xpOrl
>>630 ではなく >>634 だった。
641名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:08:13 ID:WEa2etyd
その意味だけ?
642名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:12:53 ID:ZZfyCtrj
常勤役員の過半数が業務主宰役員の特殊関係者(業務主宰役員関連者)
では、アウト。
非常勤監査役の妻は1/2判定の分母・分子に入らない。
業務主宰役員は非常勤ならば分母に入らず分子に入る。 って読めるけど・・・。

でも、俺も「主宰」っていうのは常勤なんじゃないかって思うよ。常識判断で。

俺、607だけど、どうやら俺が考えたのと違うみたいだね。
ちなみに、俺が考えたのは、それはそれでイケそうだ。
ここまでのキーワードを整理しよう。

・私法
・期限経過後は損金不算入
・株ではない
・役員の給与所得税がいくらか変わる
・トートロジーの件
・できる会社とできない会社
・視点を変え、特定支配同族会社の判定にこだわりすぎない
・従業員が役員になるのではない
・自社以外まで考える

っていうのが出てきたね。さて???
643名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:17:09 ID:WEa2etyd
んじ
今回改正改悪?ひとつの法だけ考えてはではできない
税法の組み合わせ
644名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:24:06 ID:WEa2etyd
>>642のキーワ-ドは?これも面白そう
645642:2006/05/15(月) 22:26:51 ID:ZZfyCtrj
いやいや、俺のはツマラン。
たまたまハマっただけだから。
646名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:31:16 ID:WEa2etyd
こういう事書いて税理士法抵触しないか?

647名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:32:40 ID:TDZReCXG
>>642
なら、役員が非常勤の社長だけのときは?
分母が0で計算不能だから適用除外?
648名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:33:27 ID:TDZReCXG
>>646
税理士法の何条?
どーせ、税理士法なんて読んだことないんだろ。
649名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:34:47 ID:WEa2etyd
んな事ない。ちゃんと代表取締役がいる。
650名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:38:51 ID:TDZReCXG
>>649
本当にモノを知らんやっちゃな。
取締役が1人やのに代表取締役がいるわけないやん。
651名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:41:15 ID:aqNNMK0x
株式10%超を第3者に持ってもらうのしかないのか
租税回避行為で否認されそうだが

別表に株主を記入する欄があるみたいだけど
ぱっとみて判定は無理だな
いちいち税務署員が聞いていくのか?
652名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:41:18 ID:WEa2etyd
ひとり主宰に取締役会つけちゃダメなのかい?
653名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:48:11 ID:TDZReCXG
>>652
役員が非常勤の社長だけ=取締役1人、が理解できんのか。

思わせぶりなことを書いてるようだけど、あんたの知力だと100%ガセだね。
654642:2006/05/15(月) 22:49:36 ID:ZZfyCtrj
647>>
役員が非常勤だけってことは、あり得ないんじゃない?632の意見に同感だよ。

税理士法には抵触しないけど、共謀罪になったりしてw

キーワードに話しを戻そう。
期限っていうのが一番近道っぽいんだけど、期限が絡むものって何だろう?
まさか、欠損金云々じゃないと思うけど、今現在で「期限が絡むから急げ。」
的なものは、今年度で終わる規定か、間もなく新設・新規適用される規定
じゃない?みんなどう思う?
655名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:54:19 ID:WEa2etyd
>役員が非常勤の社長とか
オレは書いていないぞ。まぁ いいゃ〜
続けるよ。
お互い下げる、お互いに出す。


656名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:55:32 ID:RVUbxfw7
役員賞与の支給の届出が3月法人だと確か6月までだよね。

役員退職金は支給時に損金経理でいいでっしよ。
家族取締役は退任時に支払うと。
657名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 22:59:12 ID:WEa2etyd
退職金だけ?
658名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:00:58 ID:TDZReCXG
>>654
会社法のどこに役員の1人以上は常勤でないとならないと書いてあるの?
あり得ないというなら根拠も書こうね。税理士だって法律家なんだから。

それに、顧問先のそれなりに儲かってる会社って、社長の資産管理する
会社を別に作ってない?役員が社長だけの有限会社とか。
659名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:05:31 ID:5gOJhb7e
常勤非常勤問わず業務主宰役員は分母分子にはいるんじゃないの?
660名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:07:12 ID:5gOJhb7e
やっぱり
トートロジーが鍵か・・・
661名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:08:35 ID:WEa2etyd
もう一度書く
勘違いしたら困る
まったく受けない方法を言っているのではない。
最小限に抑えるのが目的。
662568:2006/05/15(月) 23:10:33 ID:nTkjNqQE
すごい事になってますね。
大ヒントです。これ以上はいえません。

この法律を分解すると
1.特定支配同族会社に該当するか否か。→しない・・・適用なし。
        ↓
2. 特定同族会社に該当する。→基準期間の平均所得金額が800万円以下・・・・適用なし。
        ↓
3. 基準期間の平均所得金額が800万円以上で3000万円以下で所得割合が50%以下・・・・適用なし。
 
つまり特定支配同族会社に該当しても適用なしとなる場合があることがポイント。
また、この法律の適用を受けてもキャッシュアウトフローを最小限に抑えることが出来る方法がある。

この条件をフルに生かすには、今月末以降に提出期限が到来する申告書及び決算において色々な手を使うことが
望ましい。

後は自分で別表14の一と14の一付表に色々なケースを書き込めば答は見えてくるはず。
663名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:11:18 ID:TDZReCXG
>>659
じゃあ、社長が100%株主で、

  非常勤の社長(代表取締役)
  非常勤の社長の奥さん
  常勤の店長(他人様)

の3人が取締役の会社はセーフ?
664名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:16:47 ID:ZZfyCtrj
おいおい、断言はしてないぞ。

会社法には、書いてないんじゃない?全部読んでないからわからないけど。
業をしている時は誰か役員いないと変じゃない?休みとかそういうことじゃ
なくてね。632が言う税法の固定概念っていうのも良くワカランが、
まぁ、そんな意味だよ。上手く表現できずに申し訳ない。

逆に、1人で非常勤っていうのがありうる根拠ってあるの?
665 ◆y/MPgU1ips :2006/05/15(月) 23:16:52 ID:qc3xpOrl
>>658ID:TDZReCXG
>>654ID:ZZfyCtrj

50%基準で防御するためには、取締役会設置会社を選択しなければならない。
取締役会を設置すれば代取を選任しなければならない。
公開会社の業務執行機関は執行役だが、
閉鎖会社の業務執行機関は代取であるから、代取=税法上の業務主宰役員となる。

こんな感じじゃない?
だから会社法の代取の概念にも税法の業務主宰役員にも
「非常勤」なる概念はもともと前提として存在しないのでは?
666名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:16:55 ID:WEa2etyd
さすがですね662さん
できない会社を出来る様にする方法も思案中(定款変更しかないかなぁ?)
又他の法規も注意点があればうれしいのですが?
667名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:19:31 ID:TDZReCXG
>>664
>>658に後半は読んでいただけましたか?
1人で非常勤の例を挙げたつもりなんですけど。
668名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:24:56 ID:2dz1fT8U
あるサイトでは…

※ 業務主宰役員関連者とは、業務主宰役員の親族や、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、業務主宰役員の使用人、業務主宰役員などの持株割合が90%以上の法人等をいいます。
※ 常務に従事する役員は実態に合わせて判断され、名義だけの役員や非常勤役員は対象となりません。
669名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:28:44 ID:nTkjNqQE
ID:WEa2etydさん
そうですね、後は皆さんで考えるのが一番ですよ。
新しく出来た法律は、何せ事例が少ないもんでグレーゾーンでは
勝負したくありません。
持ち株も役員もハッキリするまではある方法で節税して様子見てみるつもりです。
今月提出のクライアントは全て仕込みましたので翌事業年度は全て適用除外でした。
670名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:29:59 ID:/8M0Tc2q
>>663
だからアウトだよ
業務主宰役員に常務の要件なしだから
671& ◆bNTqs74mjo :2006/05/15(月) 23:30:32 ID:qc3xpOrl
>>662
> つまり特定支配同族会社に該当しても適用なしとなる場合があることがポイント。

この防御ではココの住民は満足致しません。
特定支配同族会社に該当しない方法でないと。
672名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:34:38 ID:ZZfyCtrj
667さん
読みました。非常勤しかいないケースって、考えたこと無いからイマイチ
ピンと来ないんですが、資産管理会社であっても、毎日経済活動は行われて
いるから、その過程で発生した役員としての責務は誰かが負っていくんだし、
そういう意味では常勤なのかな・・・。と。
非常勤であっても、役員である以上責務は負うのでしょうけど、過失責任・
無過失責任っていう意味では、非常勤と常勤は異なる気がしますので、
恥ずかしながらこの辺が上手く整理できません。

まぁ、それはそれとして、568さんが最後の大ヒントをくれたのですから、
そっちを考えましょう。スレ違いの方向に進んでしまうので。

また機会があったら御意見下さい。
673名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:36:03 ID:TDZReCXG
>>665
>50%基準で防御するためには、取締役会設置会社を選択しなければならない。
こんなのあるの?
>>608なんかも取締役設置会社は前提にしていないみたいだけど。
674名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:40:53 ID:nTkjNqQE
>この防御ではココの住民は満足致しません。
>特定支配同族会社に該当しない方法でないと。
そうですか、ここで議論をしている人たちが無職の学生さんであることを祈ります。
でないとクライアントが可哀そう。
時は金なりなんですが。
675名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:41:40 ID:TDZReCXG
>>672
もうかってる会社とどーでもいい会社の社長を同一人物がやってるんだよ。
普通に考えてどーでもいい方は非常勤でしょ。
両方、(税法基準で)常勤ってのはありか?
もしもこれがありなら、普通にサラリーマンしてる友人を
取締役にして常勤って言い張ることもできそうだね。
676名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:42:55 ID:WEa2etyd
リスク管理の必要になりますよね。
何か気がついた点があればよろしくお願いします.
おやすみです。
677名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:44:20 ID:TDZReCXG
>>670
でも奥さんは業務主宰役員じゃないでしょ。
なら、1人(社長)/2人(社長+店長)=50%だからセーフでは?
678名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:54:43 ID:c16vFqEi
×特定支配同族会社
○特殊支配同族会社

通りすがりのものですが気になったもので
では
679名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/15(月) 23:57:34 ID:ZZfyCtrj
675さん
ウチの顧問先は、両方常勤ですよ。
でも、今まで特に税務署には文句言われたことありません。

「どこで業務をやっているか」ということで理解しています。
同じ場所に事業所があるし、同じ場所に事業所が無い場合でも
常に両方のことに従事できる態勢を取っているので。

サラリーマンは就業規則があるからこのような態勢は取れない
と考えます。ちなみに私の会計法人も同様の意味で常勤役員です。
680名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 00:09:56 ID:BCPVFKCA
>>678
ありがとう、その通りです。
681名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 00:11:36 ID:nHM5TKb1
>>679
今まで常勤/非常勤で課税標準に影響がでるようなことがなかったからでしょ。

今後、役員が社長と他人Aで住所が同じ2つの会社があったときに、
他人Aが両方の会社で常勤と認められて、両方の会社で50%基準達成
ということになると思いますか?
682名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 00:24:00 ID:Q+rCRTte
過大報酬云々の話しでは、一度ありました。両社共に月数百万取ってましたので。

両方代取でしたし、許認可関係事業なのですが、役所への申請をはじめ、
両社にて本当に仕事してましたから、結局は何も問題になりませんでした。

あくまでも私の私見ですが、両社にて従事して常勤実態があれば認められる
と考えます。確かにおっしゃるとおり、今までは常勤非常勤っていうのは
過大報酬面でしか課税標準に影響しなかったので、今後はその点について
見られるかもしれませんね。

せっかく御指摘いただいたので、弁護士にこの辺のところは意見を聞いて
みようと思っています。

では、私も終電で帰ります。
683名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 06:38:01 ID:Gf+qBAGx
>>663
失礼 店長も役員だったのですね 読み損ねてました
言われるとおり適用ありません。

以下非常勤にこだわっている方へ
非常勤であっても会社の根幹に関わることはその非常勤役員が決めるので
業務主宰役員であり 業務主宰役員に常務の要件なしです
684名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 07:22:13 ID:SbVl9Sy1
        /⌒ヽ⌒ヽ
               Y
            八  ヽ
     (   __//. ヽ,, ,)
      丶1    八.  !/
       ζ,    八.  j
        i    丿 、 j
        |     八   |
        | !    i 、 |
       | i し " i   '|
      |ノ (   i    i|
      ( '~ヽ   !  ‖
        │     i   ‖
      |      !   ||
      |    │    |
      |       |    | |
     |       |   | |
     |        !    | |
    |           | ‖
   /   ●     ●  ヾ     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  /         ∀      ヽ   <   どーでもいいんだよ!!
                      \__________


685名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 07:47:53 ID:TuINE50w
めんどいなあ。
いろいろ数字いれてシミュらんといくらが最良かわからんわけか。
686名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 07:51:12 ID:mVAYUIVH
800万以下の社長いない

3000万以下で50%以下に抑えるなら3000万報酬でとったほうが
1500万分の法人税払うより得だと思うが・・・。

報酬で調整って無理じゃない?
687名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 08:31:03 ID:S610+ye6
あれ、理解されていない人もいるのね。
>>600だけど、やはり同じてす。家のパソコン故障中なので、
出退勤の時間で書き込みしています。
すごいヒント頂いているのに、失礼な人いますね。
学歴とか資格があっても、見識ある人には、意味をなさない
という事が勉強になりました。
688名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 09:34:31 ID:GxrAnh0Z
>>687
オレも理解できないバカの一人だが、学歴コンプみたいな書き方は止めときな。
せっかくの建設的なスレが汚れる。
689名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 13:13:05 ID:YfvRiVsP
>>662で税務通信の記事をそのまま盗用して大ヒントなんて言っておいて、
>>674のような口の利き方もどうかと思うよ。

>>662の2.3のシミュレーションをした結果適用されるので、皆が無い知恵絞って
特殊支配同族会社にならない対策をココでわいわい話してるんじゃないの?
で、特殊支配同族会社にならない方法があっても誰も教えないだろうけど。
690名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 13:37:52 ID:owUYUhdY
>>662
個人と法人の所得構成を変えるということだと思いますが、
報酬を配当にするなんてことは・・・ないかorz
691名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 14:06:43 ID:NqYp10b+
689 ちゃんと別表に記入してシュミレーションしたの?622もあともう一人の人も別表に記入してからここに書き込みしているけれど。
692名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 15:16:25 ID:JgQ+/W+G
>>687
ID:S610+ye6氏

どこのスレが一番のヒントか?最後にそれだけお教えを!!!
693名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 15:23:37 ID:WKNWl2PE
何人かが言ってる対策は来期一回だけの有効策?
継続的ではなくて一回こっきりなら、出来んこともないかもしれないこともないのかなぁ
694名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 15:59:00 ID:YfvRiVsP
>>691

繰越欠損金・所得金額・給料を基に改正法35条のシミュレーションをして、
廃止された旧35条2項のチェックと令付則16条の届出のチェックも全部やったうえで、
その上で最後は「機関設計の対策しかない」と書いてるんだけど。
695名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 20:14:33 ID:BCPVFKCA
>繰越欠損金・所得金額・給料を基に改正法35条のシミュレーションをして、
>廃止された旧35条2項のチェックと令付則16条の届出のチェックも全部やったうえで
ただ数字を入れて「嗚呼ダメだ」で終わりにしたんじゃないの?
どうしたらここの数字が少なくなるのか(800万円以下)とか考えてみましたか?
来年、再来年の所得を予想して二年後、三年後も考えてみましたか?
その上で今年の決算でどうしたらより効果的か考えてみましたか?

>その上で最後は「機関設計の対策しかない」と書いてるんだけど。
法35条を完全に逃れる方法はそうだろうね。
ただ二人は一度も100%逃れられるとは書いていないよ。

661 名前: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 投稿日: 2006/05/15(月) 23:08:35 ID:WEa2etyd
もう一度書く
勘違いしたら困る
まったく受けない方法を言っているのではない。
最小限に抑えるのが目的。

>>622
>また、この法律の適用を受けてもキャッシュアウトフローを最小限に抑えることが出来る方法がある。
696名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 20:55:00 ID:Q+rCRTte
役員報酬を引き下げて、もしくは据え置きで、生命保険(全損・高解約返戻の逓増保険など)
で退職時まで益金を繰り延べる。役員退職金は、給与に入らない。よって、影響を抑えられる。

だったりして・・・。
697名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 21:16:12 ID:NinHPQ3q
給与所得控除分加算されても欠損になるように報酬大目に採れば
いいだけだよ。加算分の所得税と法人税じゃ所得税の方が安いだろ。
698名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 21:31:05 ID:+PV3nhxb
欠損を使う方法だと、いつか破綻がくるよね。債務超過という。
この法律はいずれなくなるって前提でいく?
699名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 21:45:15 ID:NqYp10b+
698そこでトートロジーでしょ。
700名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 21:55:21 ID:Q+rCRTte
581さん、697さん、すばらしい!! 確かにおっしゃるとおり。

仮に主宰役員報酬1200万、この規定適用前の当期所得0として、
何もしないと加算230万されて適用後の所得230万。

役員報酬月20万アップで1440万。
この場合は適用前所得マイナス240万。加算242万だから、
適用後の所得2万。

法人税実効税率40%として、個人の所得・住民税は給与収入1440万だと
43%(控除額154万)。

確かに会社から個人に資金を移転できるし、社外流出して「払い損」の
法人税よりは得な気がするけど・・・。債務超過を考えると、限界があるね。
引き上げた役員報酬の分だけ源泉は納めながらも未払いにして、将来的に
DESで増資して欠損填補?源泉納めずに債権放棄っていうのは無理だよね。
701697:2006/05/16(火) 22:12:06 ID:SP+L/JxX
いや なんとなくそう思って書いたのだが
これで良いのか?でもいい気がする。
解決だ!!!

702687:2006/05/16(火) 22:13:51 ID:SP+L/JxX
>>700
資本金増額はデメリットの方が多いよ
源泉払って 役員借入を放棄したら良いと思うが。
703697:2006/05/16(火) 22:15:02 ID:SP+L/JxX
失礼
>>702 名前 >>697 の間違いです >>687さんごめんなさい
704名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 22:19:17 ID:BpDc0Mtq
ちょ、ちょ、ちょっと!
正解ってそれ!?

何が機関設計なのよ?
その方法、このスレのず〜と前の方で誰か書いてたじゃん。
705名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 22:25:48 ID:UHm0FY61
なーーんだ

もっと正攻法につっこむのかとおもた
706名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 22:46:51 ID:qTFwqQt7
>>700
所得+業務主宰役員給与=1442マン
∴800マン<1442マン≦3000マンとなり
所得割合99.8%>50%となるのでブー
707名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 22:56:53 ID:BpDc0Mtq
>>706
イヤだから適用除外を狙うんじゃなく、単純に法人税と所得税の税率差で
少し得しようという話でしょ?


>>564>>568よ、教えてくれ。
君たちが考えた方法ってこんな方法なのか?
こんな事で高卒がどうの見識がどうのって煽ってたのか?
もとよりこんな事、別表書き込まなくても計算式考えりゃわかる話だろ?

頼む、違うと言ってくれ!
もっと他の方法があるんだと言ってくれ!
708名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 23:01:27 ID:cOne1ibL
>>706
ん??
709名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 23:05:14 ID:gvW2zMkZ
中学校でマイナスの計算を習ってないゆとり教育世代ですね。
710名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 23:12:44 ID:2MRyhrBm
赤字決算はダメなとこは無理だな

あと、定期定額とかの問題とも絡んできそう

711名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 23:19:16 ID:BCPVFKCA
>>707
それだけのことなら別表14の一と別表14の一付表を
書いてクライアント一つ一つを検討する必要が無いじゃないですか。
それに、今期の決算で何かする必要も無いでしょ。
適用になった場合>>700のようなことをするにしてもなるべく加算額は
減らしたいと思いませんか。
機関設計は国税の出方しだいだと思ってます。
つまり適用初年度に役員変更したり株主変更したらミエミエです。
税務署にとってこの法律は非常に美味しい、ひっくり返せば高額の加算社外ですからです。
恐らく調査官は必死になってあら捜しをするでしょう。
それには言葉遣いは悪かったけど>>594さんの言っているように何重にも慎重にガードしなければならない。
何故ならば行為そのものは租税回避のためにしていることがミエミエなんだから。
と言うわけで私は機関設計は事例が幾つも出るまで様子を見ます。
新法の取り扱いは相続の広大地で大変な思いした経験もあるので。
712名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 23:30:13 ID:qTFwqQt7
ID:BCPVFKCA=>>662という前提で、
>>662のケースで2.3の計算をして損金不算入になった場合
2.3の計算要素つまり給料をいじるより1.に戻って特殊支配同族会社にならない対策をするのが自然だと思うがね。
つまり機関設計。
713名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 23:31:12 ID:rjZrmRqz
加算額減らすには報酬減らす以外考えられないけど
714名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 23:32:05 ID:Q+rCRTte
702>>確かにその方がいいですね。
債権放棄だと株価プレミアム移転による贈与税の問題が気になりましたが、
債務超過ギリギリの部分で行えば、クリアできますね。
でも、増資であれ、債権放棄であれ、高額報酬取って損失穴埋めっていう
のは行為計算の否認で一発アウト!!って気がします。みんながガックリ
来てるのも、その辺を理解している(長続きしない)ということだと思い
ます。

株については、速報税理に税理士が関与先の株を持つっていうのは、基本的に
ダメっぽい書き方で書いてありました。皆さん読みましたか?
役員に就任すれば、一概には否認しずらいっぽいことも書いてありますけど。

総会は本店所在地でなくてもいいわけだから、ちゃんと招集通知出して、
貸会議室でも借りて損金で落として、司法書士にでも立ち会ってもらって
議事録作っておいて、配当もちゃんと出せば、役員にまでならなくても
いいんじゃないか?って思いますが、どうでしょう?
715名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 23:45:13 ID:gvW2zMkZ
どこから司法書士がでてくるの?
議事録作る係りは行政書士じゃないのか。
716名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 23:50:10 ID:BCPVFKCA
>>712
>2.3の計算要素つまり給料をいじるより1.に戻って特殊支配同族会社にならない対策をするのが自然だと思うがね。
つまり機関設計。

つまり適用初年度に役員変更したり株主変更したらミエミエです。
税務署にとってこの法律は非常に美味しい、ひっくり返せば高額の加算社外ですからです。
恐らく調査官は必死になってあら捜しをするでしょう。
それには言葉遣いは悪かったけど>>594さんの言っているように何重にも慎重にガードしなければならない。
何故ならば行為そのものは租税回避のためにしていることがミエミエなんだから。
と言うわけで私は機関設計は事例が幾つも出るまで様子を見ます。

顧問先に危ないギャンブルはさせられない。
717名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 23:51:26 ID:Q+rCRTte
別に行政書士でも弁護士でもいいけど。
行政書士の顧問がいる会社は少ないと思うので、役員変更やってもらって
いる司法書士なら早いんじゃないかと思っただけ。
718名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 23:53:03 ID:A8w2jzlW
そろそろ開業税理士が出てくる予感
719名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/16(火) 23:58:24 ID:gvW2zMkZ
>>716
行為計算の否認ってこういうケースで発動されると思うか?
税法改正に対応するのは当然だろ。
IT投資減税ができてそれを利用するために、不自然な設備投資したら否認みたいな。
720名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:01:18 ID:qwjFUcUJ
>>716
あんた大丈夫?
税法だけでなく新会社法も5月から施行されたんだから
35条36条だけでなく、同族会社の機関設計も同時にやる必要があるだろ。
機関設計ほっとく税理士のほうが危ないぞ。
721名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:03:59 ID:qwjFUcUJ
34条35条の間違いだった。
722名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:07:05 ID:P8FaqAaZ
税法関係なしに機関設計いじった方がいい会社なんてあるか?
司法書士の回し者としか思えませんな。
723名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:07:44 ID:ePiWARgP
会社の「あるべき姿」(こういう書き方だと非難はあるかもしれないが)って
意味では、同族経営から離れていくのは税法としては好ましいんじゃないかな。

税法って、同族を「悪」って感じで考えてるっぽいトコあるから。
もちろん、実態が伴っての話しでね。
724名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:09:52 ID:P8FaqAaZ
なんのために会社法できたんだよ。
実質個人経営に対応するためだろが。
725名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:13:42 ID:qwjFUcUJ
>>722>>716
だからよく読め。
法人税法34条、35条の対応と
会社法の定款自治、機関設計の対応は表裏一体と言ってるんだよ。
726名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:15:28 ID:P8FaqAaZ
>>725
税法以外の理由で機関設計を見直すべしという意見なんでしょ。
どーゆー場合なの?
727名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:17:37 ID:I6gCjRQ+
>>720
会社法に合わせての機関設計の話じゃないでしょ。
35条の回避のための機関設計は危険と言ってるの。
じゃあ720さんは35条回避のために国税当局の出方も分からないのに
株動かしたり、役員増やしたりして回避をしてそれを調査でひっくり返されたら責任取れますか?
一社だけでも莫大な追徴金になりますが、下手をしたら顧問先潰してしまいますよ。
何度も様子を見るといっているでしょ。
728名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:27:58 ID:P8FaqAaZ
税理士の助言で対策を講じた同業他社が成長して顧問先が潰れたら責任取れますか?
729名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:28:42 ID:I6gCjRQ+
>>723
僕は昔国税局のOB税理士からよく言われた。
税法は税金を取るための法律、それをまずまず頭に入れてから
税法の解釈をしなさいと。

今回の法律は会社法導入ににあわせて出来た「みなし個人課税」だと思います。
昔、みなし法人課税というのがあり法人と個人事業は一応課税の公平が図られていました。
みなし法人課税も正直変な法律でした、今回の35条のように。
つまり、みなし法人が廃止され法人と個人事業に課税の公平が保たれなくなった状態を解消するために
つくられたのが35条ということです。
さすがにみなし法人を復活させて課税の公平を図ってくれるほど国は甘くないと言うことでしょうか。
730707:2006/05/17(水) 00:31:00 ID:/R4vQp4D
>>711
>それだけのことなら別表14の一と別表14の一付表を
>書いてクライアント一つ一つを検討する必要が無いじゃないですか。
>それに、今期の決算で何かする必要も無いでしょ。

と言うからには何か他の方法があるって事だろうね。
707で言ったことはキモの話だからね。
”そんな簡単な計算式では最大限の節税はできない”とかいう話はナシよ。
731名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:38:18 ID:yCr1G3DX
>>727
失礼ですが判例、事例のOKが出て、様子見の場合、証拠、証明事項がない
クライアントの払い過ぎた税金分は責任とって賠償する事務所と考えて
いいのですね。なら安心してあなたに任せられます。
732名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:41:59 ID:t6fFm0+R
払えもしない役員報酬とって、未払いとかでずんずん蓄積するだけなのに源泉払うなんて馬鹿らしい
733名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:46:35 ID:I6gCjRQ+
>>731
あのですね、だから全てのクライアントの数値を別表14の一と別表14の一付表に入れて
対策を講じた上で決算をしているんです。
税金は現時点のシュミレーションでは殆んど払いません。クライアントの状況によっては多少はらうことになりますが。
もちろん、両方をクライアントに説明しますよ。
ただ今のところギャンブルを選んだクライアントはいません。
734名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:52:22 ID:P8FaqAaZ
多少はらう程度で行為否認の心配してんのか。税務署はそんなにヒマじゃないよ。
735名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:55:28 ID:I6gCjRQ+
ID:P8FaqAaZ
君話の内容何も分かっていないでしょう。
斜め上行ってますよ。
736名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 00:55:37 ID:yCr1G3DX
ギャンブルまで至らない対策とは?
役員報酬下げ、従業員の賞与UPはギャンブルですか?
事例をあげてくれればありがたいのですが・・・

737名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 01:01:22 ID:I6gCjRQ+
>>736
答はこれ、怒らないでね。
クライアントにはなるべく長く節税効果が出るようにしたいので、せめて様子見期間中ぐらいはねw

581 名前: 名無しさん@そうだ確定申告に行こう [sage] 投稿日: 2006/05/13(土) 21:44:49 ID:i//Fyygg
>>576
これ書いたらそれもいずれ封じられるのでね。
思わせ振りではないよ。それをするのに期限が過ぎると損金不算入
となってしまう。
568は、多分 気がついているよ。
>一ついえることはもうすでに来年の節税に向けて行動しなければならないと言うこと。
株の話から離れてしか言えないスマン 
738名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 01:14:23 ID:6T32LIkB
会社法の機関設計と改正税法はそもそも次元の違う話だからな
でも、いじり方で税額が相当変化するのも確かな話だし

有能な方の事例紹介を待つのも一計かね
739名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 01:59:02 ID:ePiWARgP
付表ベースで考えると、過年度欠損金の控除の順番って特に指定されて
いないね。でも、当然だけど、この規定も発生年度から順次控除だよね。
青色の欠損金の繰越控除の順番は通達に規定されている。まさか通達待ち???

な、わけないね。
740名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 02:34:36 ID:8x11YWvu
政令と記載要領読んでますか
741名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 02:46:29 ID:ePiWARgP
読んだつもりでしたが、そっちに書いてあるのですね。再度見てみます
737に書いてある576の件が、697でないとすると、どうしてもそこくらい
しか考えられなかったもので・・・。失礼。
742名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 08:26:14 ID:/R4vQp4D
否定はすれども反論はせず・・・か。
ageるくらいだから自信はあるんだろうが、この件に関しては712の意見に同意するな。

税法・私法と言っているが、どうも実務家的ニオイがしてこない。
あるいは頭が会計・税務に凝り固まっているのか・・・。

ま、オレがボンクラで目から鱗が落ちるような対策があることを望むよ。
あとは>>738と同様だ。

そうだ!開業!そろそろ出てこい!
743名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/05/17(水) 08:46:09 ID:15LATsdj
>>688
そう、とられたら皆さんにあやまるスマン
自分の事と照らし合わせて考えたらそうなってしまった。
大した大学はいっていないけど在学中から試験を受けていて
就職2年目で合格、開業はしていない。
>>737と同じです。これ以上コロンブス先生達に迷惑かけたくないので。
744名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 08:55:51 ID:I6gCjRQ+
>>742
>税法・私法と言っているが、どうも実務家的ニオイがしてこない。
>あるいは頭が会計・税務に凝り固まっているのか・・・。

ある手立てをすれば合法的に節税ができ、調査をされても否認されることは無い、
国税当局の取り扱いを見極めたうえで株を動かしたり役員を増やすことによりこの法律の
適用を受けないようにするのと、今ある少ない情報で株を動かしたり、役員を増やすことで
この法律の適用を逃れようとして一か八かの勝負をする。
うまくいけば優秀な税理士として歓喜、否認されて多額の追徴課税になれば、残念ですとクライアントに
言って終わり、どちらが実務家として適切なんだろうね。
745名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 09:09:02 ID:/R4vQp4D
お〜い、開業!>>744が呼んでるぞ!
746名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 09:45:35 ID:MT6w1Mav
バブル弾けて裁判起こされた税理士・公認会計士 いっぱいいたな。

まあ あれに比べれば桁は小さいからダイジョウブィ
7471:2006/05/17(水) 09:50:58 ID:1YO4Jqdy
このスレは保存版になりそうだ。
プライドが邪魔をして「実は俺あまり勉強していないんだ」と言えない、
税理士同士の茶飲み話より余程、中身があるのは何故だろうwww
748名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 10:22:42 ID:L/hPX8J6
>>737
736が答え?
従業員は第三者ですよね。従業員は喜ぶだろうけど、
節税額以上に報酬減らされる社長がよく納得したね。
749名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 10:46:47 ID:6mqVdyTi
>ある手立てをすれば合法的に節税ができ、調査をされても否認されることは無い、

>うまくいけば優秀な税理士として歓喜


合法的ならうまくいくもいかないもないだろ?
ある手立ても一か八かなのか?
750名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 11:36:46 ID:2uIU7xDX
節税目的自体にも経済的合理性があり、これを理由に私法上
有効に成立した法律関係を否認することはできない、
と航空機リースに関する名古屋高裁の判決でも言ってるしね。

みんなちょっと待って欲しい。心配しすぎではないだろうか
751名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 12:43:33 ID:R9PH49wC
実体が伴っていればね
752名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 13:22:12 ID:/R4vQp4D
>>748-749
それは読み違い。
というか、この人は日本語が上手くないな。

誤解を招きそうな書き方だから間違いやすいけど、>>737は736に対する
返答で>>736と書いている。

>>744は3行目の途中までと、それ以降は違う方法を話している。

>ある手立てをすれば合法的に節税ができ、調査をされても否認されることは無い、
これはご自身のご高説。

>うまくいけば優秀な税理士として歓喜
これは適用逃れで株や役員を動かすこと。
753名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 13:58:54 ID:2uIU7xDX
>>751
実態って何の実態?
株の10%超を他人に持ってもらったり、役員の半数を他人にする
ことについて実体もなにもないし、何の申し開きが必要なの?

議決権の行使云々についても挙証責任は国にあるんだし
754名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 14:37:16 ID:EoiDrzH1
>>565
亀レスでわるい。

週間税務通信2917号に設問と別表で説明しているのでわかりやすい。

過年度に欠損金だのがない法人なら単純に3期の「所得(別表四「38」の@)」+
「オーナーの役員給与年額(損金算入ベース)」の年平均=「基準所得金額」
と理解してよい。
が、過年度に欠損金があるとややこしい!

平成19年3月決算期の法人なら8年前(平成11年3月決算期)まで遡って計算する必要あり。
新別表十四(一)付表にあてはめればわかる。
だから繰欠が過年度に何度か発生したり充当したりしている客なんかはシュミレート
してみたら予想外に適用外になったり適用になったりでびっくり!
ただわかりにくいので早めにシュミレートして今から客にアナウンスしてないといかん。

あと直前期なんかに役員報酬以外の要素で大赤字を出したりしていると回避できたりしそう。
しかし問題なのは一番最初に適用される3月決算の客の事業年度がはじまってしまっている
こと!
国税あまりにも酷すぎる!!
755名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 14:48:27 ID:EoiDrzH1
>>707
悪いけど、俺君のこと煽ってなかったよ。
いきなり>>564のことを書いただけ。
君はその前に誰かとやりあってたのか?いや、ネタでなく。564が初カキコです。

基準期間の前の事業年度になんらかの対策がたてられそうな規定なのに
5月までにこの規定の詳細をタックスアンサーとか税務署にきいても
真だよくわからないと回答され、5月8日にはじめて詳細を知ったらもう
すでに3月決算法人、4月決算法人は締めになってたんで憤って書き込み
したのよ。
756名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 14:53:23 ID:L/hPX8J6
>>755
737氏は対策立てたようですよ。
757名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 14:53:46 ID:2uIU7xDX
>しかし問題なのは一番最初に適用される3月決算の客の事業年度がはじまって

だな。
オレ:結局、業務主宰役員で誰のことでどうやって定義されるんですか?
税務署:私にも分からないんですよ〜

これでどうすると(怒
主語が不明な法律なんか作るなボケ。福田、谷垣氏ね!
758名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 15:34:17 ID:SClwlkvX
あれだけコロンブス先生達が別表に記入してみろと言われていたのに記入した人はいなかったみたいだなww
759名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 15:41:56 ID:XvJxAhYs
きみたち、保険だよ。これで、節税まちがいなし。
760名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 15:48:40 ID:xz3cU/2j
>>755
アンカー付けてるわけじゃなし、IDだって変わってる。
誰がどの発言かなんていちいち確認してないよ。
ただ、わかってるという人間が

>>612
>しかし、(オレは)税理士でも職員でも受験生でもない(その上,高卒だよ)
>経営者でもない、経理でもない
とか、
>>687
>学歴とか資格があっても、見識ある人には、意味をなさない
>という事が勉強になりました。
とか。
こういうのは煽ってると思わんか?
思わんのなら社会性に問題があると言われても仕方ないな。

しかし名指しされたわけでもないのに今さら気のちっちゃいヤツだな。
2chのやりとりなんぞサラッと流せ。
761名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 16:09:02 ID:MUJNO8p6
ま、一番混乱してるのは現場の税務署だったりするな。
微妙な判定で100万円単位の税金が掛かってくるわけだし。
762名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 16:28:30 ID:eW/bQh3Y
>>758
記入してみたけど、さっぱり・・・
763名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 16:45:58 ID:6Z9W+oYS
いまい分からんのが「基準所得金額」

別表4の最終金額を使うわけだか、修正申告または更正の請求があれば
その修正申告の所得金額を使うのかねぇ?
それだと修正申告そのものも修正申告後の申告もややこしくなるな
764名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 18:27:27 ID:8qskj/cx
記入してみたけど、ぜ〜んぶ対象外 ヽ(゚∀゚)ノ
765名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 19:11:55 ID:MT6w1Mav
>>764
カワイソス (^^;)
766名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 19:26:11 ID:t8UySMxn
記入したけど、よくわからん。ソフトを使って確認したいが。
この調子だと、改訂版のソフトの発売かなり遅れそうだな。
とにかく理解に苦しむ35条だよ。
理解できるのは唯一この法律が5年以上続いたら
潰れる会社が増えるってこと。
潰れる中小企業が増えてはじめて、世論は気づくのかな。
767名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 20:14:36 ID:IHYbUv16
>>744
株いじり・役員いじりが、一か八かは大袈裟すぎない?
追徴課税を受けるのがこの世の終わりだ〜って
事務所方針ならわかるけど。
因みに、俺は役員いじりで乗り切ろうと今は考えてるよ。
当然、昇給も必要になるだろうけど。
それらを勘案して、節税効果と適切な役員がいるかを社長が天秤に図って、
税金払った方が良いよって結論になるかもしれないけど。
しょうもない人を役員にしても、今後の経営に悪影響だしね。


768名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 20:25:08 ID:IHYbUv16
>>744
それと多額な追徴課税とありますが、
残念ながら、俺の顧客の社長はせいぜい2,500万円程度しか報酬とっていない
可愛そうな顧客ばかりなので、仮に否認されても、12万円程度のペナルティーにしかならないのですよ。
(重課はありえないので・・・)
本税の説明はしなければいけないですが、ペナルティーを考えると、
俺のような弱小顧客には大きな問題にはなりません。

769名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 20:56:16 ID:SClwlkvX
768さん、役員給与2500万円の給与所得控除が否認されたらそんな金額で治まりますかね。仮に3年遡りで住民税と付帯税まで入れると現金支出はかなりの額になると思いますが。
770名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 21:05:18 ID:IHYbUv16
>>769
単年で法人税のことしか考えていませんでした。
浅はかでした。

しかし、3年否認されたとして、延滞税は、いくらにもならないし、
住民税には、加算税がありませんので、ペナルティーは45万円程度ではないでしょうか?

この金額が大きいかどうかは顧客が判断することですが。。。
私個人が経営者ならばは、自己否認するのはどうかと思う金額です。

771名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 21:18:41 ID:SClwlkvX
このやり方で大丈夫ですと税理士が対策をとり、それが否認された場合は本税についても責任を追求されるよ、3年分全てだといくらになるんでしょうね。とても軽微な金額にはならないんじゃないのかな。
772名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 21:29:40 ID:IHYbUv16
771>>
本税を含めたら、それはどえらい事になりますね。
でも、顧客と税理士の関係、それは税理士でなくとも、顧客と顧客の関係、
ビジネスならば、必ず、リスクというのは生じるので・・・
本税を追及されない信頼関係というものを常日頃構築すべきでないでしょうか?
それでも、怖ければ、やらないべきと思います。
税理士にも覚悟があるか?顧客にも覚悟があるか?ということと思います。
ただ、私なりには、その覚悟は、税理士業以外の斬新的なアイディアに比べたら、
屁のように小さい覚悟と感じています。


773名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 21:55:30 ID:IHYbUv16
俺が一番言いたいのは、
>>744があまりにも消極的って事。
気持ちはわかるけど、もし、税理士の殆どが、>>744だったら、
全て、税務署の言いなりになっちゃうじゃない?
様子を見てなんて、他の税理士は勿論のこと、顧客にも長い目で見たら失礼な話じゃない!
自分の信念で、損金不算入っていうならわかるけどさ・・・

税務署に怒られるのは嫌だけど、自分の力量の中で、怒られるのも、
顧客だけでなく、自分自身の勉強だと思うけどね。


774名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 22:06:12 ID:/R4vQp4D
>>773

772 名前:名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/05/17(水) 21:29:40 ID:IHYbUv16

屁のように小さい覚悟と感じています。
775名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 22:19:07 ID:IHYbUv16
うん、税理士のリスク回避なんか、経営者様のリスク回避に比べれば、
屁どころじゃないよね。
>>774様も当然気付いてると思います。



776774:2006/05/17(水) 22:28:14 ID:/R4vQp4D
>>775
いや>>774>>772をコピペしただけなんだけどね。

>>773
>俺が一番言いたいのは、
>>>744があまりにも消極的って事。

ウソを言ってはいけない。君が言いたいのはこんな事じゃないだろ。
税理士論はもういいから改正税法の話に戻してくれんかな。
777名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 22:39:14 ID:t6fFm0+R
株の移動や役員変更が租税回避とみられるかどうか税務署に問い合わせた人はいる?
778名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 22:40:13 ID:IHYbUv16
>>うん、わかった。
改正税法に戻すよ。絶対はないよ。(すみません、ここで税理士経営の話なっちゃうけど・・・)
役員いじりに租税回避ってどう説明つけるのだろう?
勿論、どうしようもない奴を役員にするのは、問題外だけど、
役員にする以上、会社にも、色々な責任・リスクがあるわけで、
一概に、租税回避だなんて、あまりにも乱暴だって。
会社内部事情なんだし。


>>744は、何が心配なんだよ?
779名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 22:43:40 ID:IHYbUv16
>>776
嘘とはどう意味でしょうか?
確かに、自分の仕事が楽になるために、税務署寄りの結論を出したことは、
一度か二度出したことはありますが?
780744:2006/05/17(水) 23:06:40 ID:I6gCjRQ+
僕が>>744で言っているのことを詳しく説明します。
別表14の一及びその付表で適用除外になる会社や今年度の決算である手立てを
踏めば適用除外になる会社やある方法によって法35条による納税額が少なくなる
会社に対してワザワザこの時期に株を動かしたり、役員増やしたりするようなことは
しないと言っているのであって法35条から逃れることが不可能な会社に対しては
何も述べていないんですが。
また、仮に適用逃れができない会社に対してはこう説明します。
まず法律の説明、そして会社がこの法律を逃れる方法、そのためにしなければならない
手続き等、そしてそのことのリスク(株が他人に渡ること及びその危険性、役員を増やすことによる
危険性や負担など)そして増税額、税務署に否認されたときの全ての税額、これら全てを社長に説明した上で
社長の判断を仰ぎます。
何故ならば税金を払うのは社長だからです。
そして適用逃れをすると社長が判断をした場合には、否認された場合の税額に相当する金額を
別段でプールするように指導します。
781名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 23:08:23 ID:zmxW/pIU
>>777
税務署に問い合わせても、はっきり答えないだろう
とにかく申告してくださいって(・∀・)イイ!そうやな


こういうあやふやなところの残しておくは法律が不備って感じ
それともわざとか???
782744:2006/05/17(水) 23:20:46 ID:I6gCjRQ+
多くの中小企業は利益から借入金を返済したら税金が払えない状態にあります。
このような場合役員給与で法人の所得を調整し法人税の負担を少なくしています。
ではこのような法人に対して適用除外の措置を取ったから大丈夫と言ってもし否認され
一度に課税されたら会社は持ちませんよ、社長やその家族及び従業員とその家族が
路頭に迷うことになります。
それだけのリスクがあるんですよ、税理士が社長と一緒になってアクセル踏んでどうするの?
君が考えている以上に企業のリスクは大きいんだよ。
ただ会社には潤沢な資金があり一度に課税されても大丈夫と言うのなら話は別ですが。
783名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 23:26:19 ID:oqwhDbXu
>>782
意味不明。
否認された場合の税額に相当する金額を 別段でプールするように指導します。
っていってるじゃん。
急な増税まともに食らって資金繰り悪化するリスクってのは考えないのかね。
784名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/17(水) 23:31:07 ID:I6gCjRQ+
>>781
僕少し前別件で税務署に税法の取り扱いについて質問しに行きました。
実はいくつかの税務署に同じ質問をしていたんです。
そして質問の答が他の税務署の答と違っていたので「私の知り合いが同じような件で
○○税務署に聞いたところこのような答が返ってきたそうですが」と聞き返すと
税 少々お待ちください。
私 ハイ
しばらくして上席が出てきた。
また同じ説明をしてここの税務署の見解を聞かせてくださいと言うと

税 少々お待ちください
私 ハイ
そして統括官が登場
統括官 この件につきましては申告書及び資料を基に調査して現況により判断することになります。

だって、現況って何よとはさすがに聞かなかった、恐らく答は「現況は現況です」のはず。
785744:2006/05/17(水) 23:36:34 ID:I6gCjRQ+
>>783
言葉が足りずすいません。
>>782のようになるといけないので>>780
>否認された場合の税額に相当する金額を 別段でプールするように指導します。
です。
もちろん私を腰抜け呼ばわりした彼はそれぐらいのリスク管理していると思いますがあえて書きました。ww
786774:2006/05/17(水) 23:49:37 ID:/R4vQp4D
>>779

スマン。

>ウソを言ってはいけない。君が言いたいのはこんな事じゃないだろ。
>税理士論はもういいから改正税法の話に戻してくれんかな。

ここはカット!
もう誰が誰に何言ってるんだかわけわかめ ヽ(゚∀゚)ノ←使ってみたかった

>>744は相変わらず腰抜けな話するんならもう来なくていいよwww←これも使ってみたかった
787774:2006/05/17(水) 23:50:56 ID:/R4vQp4D
あ、ここは生かそう。

>税理士論はもういいから改正税法の話に戻してくれんかな。
788名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 00:04:08 ID:ELCF2OKb
税理士さんは
改正とか新会社法についてどこで勉強してるんですか
税理士会での勉強会や講習が有料であるんですか
うちに来てる担当者に聞いてもちんぷんかんぷん
789名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 00:17:03 ID:v6uulLAZ
>>788
もちろん2chで。 もちろんこの板で。
790名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 00:19:58 ID:jVj3aZ4/
>>780
とにかく >>662 の答えが >>700 とか >>744 みたいな話で失望したわけよ。
しかし、おかげで34条35条を熟考できたし、機関設計のバリエーションも再確認できた。
よって俺にとっては瓢箪から駒だ。っと前向きに評価しておこう。
余計なお世話だがアンタも35条2項だけにこだわらず、
人の意見にも耳を傾けて、複眼的に思考する方がいいと思うぞ。
>>725で書いたように、34条+35条⇔機関設計は表裏一体の関係だ。
791名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 00:25:07 ID:pHVhMgy7
>役員いじりに租税回避ってどう説明つけるのだろう?
想像がつきませんか?それではやられてしまいますよ。
想像もできないから突っ走れるということもあるけどねぇーww
昔、給与関係で調査されたときには、「そこまでやるかぁー」と言うぐらい
徹底的にやられて否認されました。
792名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 00:40:10 ID:jVj3aZ4/
>>791
もうその手の話は飽きたし、ループするからやめようぜ。
それより次の話題提供。

旧法人税法第35条2項
内国法人が、使用人としての職務を有する役員に対し、当該職務に対する賞与を
「他の使用人に対する賞与の支給時期」に支給する場合において、
当該職務に対する賞与の額につき「損金経理」をしたときは(中略)損金の額に算入する。

上記規定が削除され、改正法34条1項カッコ書と5項に統合されたということは、
兼務役員の使用人部分賞与については、
「支給時期要件」と「損金経理要件」が廃止されたということになる。
これってすごい改正になるわけだが、俺の解釈違いかな?
793名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 00:42:05 ID:pHVhMgy7
>>790
>人の意見にも耳を傾けて、複眼的に思考する方がいいと思うぞ。
>>725で書いたように、34条+35条⇔機関設計は表裏一体の関係だ。
話の通じない人だなぁー。
>役員いじりに租税回避ってどう説明つけるのだろう?
こんな状態では何をしなければならないかも分からないでしょ、そんなんで
機関設計やって大丈夫なの?

>税務署に怒られるのは嫌だけど、自分の力量の中で、怒られるのも、
>顧客だけでなく、自分自身の勉強だと思うけどね。
税務署は怒らないよ、「ごっつぁんです」と言う感じで心の中で笑われるだけです。
加算社外は税務署調査官にとって最高の成績アップですから、出世にも影響するんです。
加算留保をいくら見つけても成績アップしないのよ、だから必死になって調査することを覚えて置いてください。
顧問先は君の勉強のためにあるのではない。
794名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 01:13:23 ID:v6uulLAZ
>>761
コレ本当の話。 1800ページもある電話帳級の分厚い本全員に配って、それでおしまいだって。
    当然仕事中に読んでる時間なんぞ無い。 かといって持ち帰りも禁止。
   つーか コミケカタログ2冊分もの重量のある本持ち帰るバカはいない

  勉強会とか研修会とかを開こうにも、
そもそも講師役にあたるべき人間(質疑応答に耐えうる人間で、なおかつ現場経験豊富な人間)が
 今のところこの地球上に存在しない。

       …とまあ、そーゆー状況なんだとよ。
795名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 01:32:39 ID:LrlXnoxU
744が思いっきり勘違いしてたら面白いな。
796名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 01:53:25 ID:fHbtiFe4
否認の可能性言って役員増やすことにしたよ。

あとよく機関設計って出てくるけどなんのこと?
よく知らないんだ。

有限でも関係あるのかな?

797名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 02:46:21 ID:ImD9seYN
>>792
使用人兼務役員の使用人職務に対する給与は、法人税法34条2項の適用をうけて
損金算入の制限対象とされています。
使用人兼務役員の使用人分職務に対する賞与は、
役員退職給与と同様に損金経理要件はなくなりました。
ただし、支給時期については、他の使用人と同一時期でなければ損金不算入です。
根拠規定は、施行令70条3号です。
798名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 04:20:16 ID:5P22y/z7
損金経理要件なくなったのは、損金経理以外の方法がなくなっただけだろ。
799名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 06:40:46 ID:m15EL7iS
要するに、744は、後出しじゃんけん推奨派という事でよろしいでしょうか?
800792:2006/05/18(木) 08:11:51 ID:paD5NXga
>>797
>>798
サンクス。ではそれを踏まえて、
35条@「常務に従事する役員」の常務とは、税務通信の記事では
職位の常務という意味でも常勤の意味でもなくもっと広い概念らしいが
34条Dの「常時使用人としての職務に従事する者」が同時に「常務に従事する役員」
に該当するか否か。
これはどう解釈します?
801名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 09:04:09 ID:SLfGUkw5
ID:pHVhMgy7って昔、スーツは経費だって言ってたヤツみたいw
802名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 09:38:12 ID:qIzCj6h8
744はベテだな、調査の恐さやその時の顧問先の態度で痛い思いを散々したからせこいやり方を選んでる。744を腰抜と言った人は若そう、まだ調査の経験もあまりないんじゃないかと思われる、ただし攻撃的で面白い。どちらを選ぶか決めるのは税金を直接払う納税者だけどね。
803名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 09:44:17 ID:VvgngYN3
私は、744氏と同じ事務所で働きたいと思いました。

実際、私も担当クライアントについて、別表上でシミュレーションしてみましたが、
意外なところが適用会社となり、汗が出ました。
小さい話で恐縮ですが、売上1億にも満たず、社長が月50取ってない会社が
来期、5〜60万、税負担が増えるんですよ。

今月申告書提出クライアントに、決算書写しの銀行提出を早くしたいと言われ、
決算確定を5/2にして、納付書まで渡していた自分の不明を恥じ入りました。

私の所長は、同族の判定、基準所得金額算定、今月決算の重要性をまったく理解しておらず、
「初年度は、不明点が多いんだから、適用になるならしょうがない、
説明して、来期の増税は承諾してもらうしかない。」という考えです。

まだ、時間はありますので、ホワイトゾーンの最善策、模索します。

792氏、あなたは、部下にいて欲しいタイプの人ですね。(^^)
話題の発展、期待しています。
804名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 10:11:43 ID:hb8Lmchi
>>803
節税だけみると今期以前の決算にも問題があると思うけど。
805名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 11:05:13 ID:Q7farxu3
役員の定期定額は青色専従者給与の届出と同じようなもんやろ

って言った人がいました
806名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 11:19:17 ID:7WP4lRVm
>>802
だけど誰も744を腰抜けって言ってないんだよね。
本人が腰抜け呼ばわりされたって言ってるだけで。

744がせこいねぇ。
俺はそう思わないけど。
自分で節税策見いだして、不明な点については状況を見ようって
言ってんだからせこくはないだろう。
ただここでの書き込みは香ばしいな。

>>803
自分の不明を恥じるのは結構だけど、所長の話は余計。
792は君と一緒には働きたくないと思うよ。
807名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 11:49:29 ID:VvgngYN3
>>806
(微笑)
いろいろ行間を読んで、建設的にね。
808名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 12:53:39 ID:Qxowxo+Q
僕は792ではありませんが>>800はいろんな意味で改正のポイントになると思います。
ただし僕には答がわかりませんが。
809名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 13:54:42 ID:1MC1tTHO
俺は、機関設計でokだと思っている。

まだ時間はあるから、通達などを見ながら最終決定する予定だが・・・。
顧問先には、役員の人選候補と本人への就任の打診・該当職員への業績開示について
検討してもらうことにした。本人には、こちらからも就任承諾意思を確認し、
借入が多い会社とかは、株で対応を考えている。

いろいろ議論されているが、俺は逆説的に考えてみた。
例えば、今までって、社長の奥さんなんかだと役員であっても実態的な部分
を突いてきてたから、逆に言えば、実態があれば、過大報酬であるかは別と
して、役員であることは否認できないだろということ。

株については、相続時の名義株の調査では、形式として配当・議事録の
株主数・移動時の申告の有無・取締役会議事録あたりが突いてくるところ。
だから、これら移動時の要件は満たすことが前提で、譲渡時の評価額面では、
配当を出していない会社の株で配当還元使っていると問題になるように、株で
対応予定の会社は今期決算から配当を出して実績を作っておく。今後も安定
的に配当出せるように、保険で利益をプールすることも必要だろう。

あとは、総会開催についての実態。総会を開催してないとか、委任状に
よる行使では厳しいと思うので、総会は貸会議室で行う。当然、別表1の
決算確定日も一致させておく。

このくらいやっておけば、否認は簡単にはできないと考える。
否認するケースっていうのは、「名義貸し」レベルであると考えるので、
機関設計の必然性と実態が伴っているものについて、そこをどの辺まで
見られるのかが今後の情報収集で判断だね。
810名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 15:26:19 ID:XFfucrqL
>>809に同意見ですよ
株の譲渡は余程のことがない限りしないけど役員は余裕でOKでしょ。
否認しようがないよ。
811名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 17:22:47 ID:m15EL7iS
そんなこと言ってと
744とコロボックル先生達に否認されますよ
812名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 18:49:31 ID:+109Hwab
>>744とコロボックルズ
813名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 19:04:59 ID:SLfGUkw5
もうダメだなこのスレ。
814名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/05/18(木) 19:30:16 ID:hrDqBoh+
コロボッタクリ!
815名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 20:41:35 ID:SLfGUkw5
?(゚_。)?(。_゚)?
816名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/18(木) 23:03:36 ID:v6uulLAZ
>>805
    『嘘を嘘と見抜けなければ税会板を使うのは難しい』 ←これの典型だね

    専従者給与届け出は いうなれば『ワク』だが 役員給与は『ワク』じゃないぞ。
817792:2006/05/18(木) 23:43:00 ID:paD5NXga
>>803
アンタが744を持ち上げるは勝手だが、オレを煽る意味がわからん。
アンタが744ならいざ知らず...

>>806
> 792は君と一緒には働きたくないと思うよ。
代弁サンクス
818名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 01:35:47 ID:Yy//9S0G
いきなり部下だなんて言われれば気分わりいよな。
803もコロボックルか
819名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 02:04:47 ID:Y8TLos9z
昨日ここの書き込みを読んで役員を増員すればこの悪法を逃れられると思い
顧問先の社長に言いました。
社長は役員を増やすことは了解してくれましたが給与は上げないと言います。
実際に社長の前で計算して恥かきました。

何故なら、社長の役員給与は2200万円で対象となる使用人の給与は現在800万円
もし役員として手当てを月十万増やしたら会社から120万円お金が出て行く。
この法律の適用を受けた場合
220万円+(2200万円−1000万円)×5%=280万円
で280万円が加算、税金への影響は実効税率40%として112万円となり
120万円−112万円=8万円が余計に会社から出て行く、その他諸費用
例えば取締役会や株主総会など体裁を整えるための費用を考えると到底給与は上げられ
ないということです。
例えば使用人から役員になったにもかかわらず給料は変わらないというのはOKなんでしょうか
810さんは否認のしようがないといわれてますが調査で追求されませんか?
また、追求されたときなんと答えればよいのでしょうか?
平取締役と代表取締役の給与がトリプルスコアーでも問題は無いんでしょうか?
もし調査でこの差額はと追求されたときはやはりなんと答えればよいのでしょうか?
御教授お願いします。
820名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 05:49:20 ID:O/l44koI
>>810 1です
>>819さん 給与は上げないよ
>取締役会や株主総会など体裁を整えるための費用
そんなに大きな会社なの?わたしのところは小さいから議事録こちらで作ってるよ。はんこも
俺が押してる。

>例えば使用人から役員になったにもかかわらず給料は変わらないというのはOKなんでしょうか
上げなくてもそれは会社の勝手であって税務署が文句言う筋合いではないよね

役員といっても従業員と変わらないと言えば言えるけど 世の会社の役員て
みんなそうじゃない? 登記上役員であるのを否認されたことないよ これからは
どこまで強く説明できるかによるけどまず否認できないよ
怖いのは役員にした人に銀行が保証人になれと言わないかどうか。
借金の多いところは対策立てようがないので 適当に改正があり
税金増えますってさらりと説明してる。
821名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 08:43:19 ID:Y8TLos9z
819です。
>>820さん、早速のお答えありがとうございます。
>上げなくてもそれは会社の勝手であって税務署が文句言う筋合いではないよね
実を言いますと昨日先輩とこの件で話しまして、今までなら役員であろうと従業員であろうと
かまわなかったことだけれど今回の法律を適用させようとするため税務署はこの辺の経済的
事実にこだわって来るのではないかと、つまり形式よりも実質を優先する事実認定をしてくるのでは
と言うことなんですが考えすぎでしょうか。

また別のケースなんですが、社長の役員給与2500万円、取締役長男役員給与1500万円
取締役次男1500万円の会社で機関設計を行って、長男次男は使用人に降格、代わりに使用人の一人が
取締役に、その使用人の現在の給料は750万円です。
長男次男は使用人となっても給与は据え置きで、使用人は取締役にやって役員給与は据え置き、この状態で
も、それは会社の勝手、税務署が文句を言う筋合いではないといえるでしょうか?
登記上役員なのだから否認してみろと税務調査官に主張して納得してくれるでしょうか?
また否認された場合、不服審判所、または裁判所で争って勝てるものなんでしょうか?

先輩は、法律が大きく変わったので税務調査の着眼点も変わってくるのではないかと言うのです。
今まで否認されなかったからOKだとは考えない方がいいと言うのが先輩の意見でした。
ちなみに、先輩は元税務署員です。
822名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 08:52:08 ID:vMOHJRln
>>819 です
>>820さん
役員にすることで士気高揚 仕事への責任感という理由でもOKと思ってます。

長男次男を使用人にしても同族関係者の見なし役員で役員の数にカウントされますよ。
よって同族役員3人:他人役員1人でアウトですよ。


823803:2006/05/19(金) 09:34:43 ID:odbJoERL
>>792
気分害したようだね。すまんね。
若さとアクセルが必要(うらやましい)だなって思っただけなんだけどね。
でも、803くらいで「煽られる」って、税務調査体験したこと無いのかな?
ってか、税務職員とか、学生なのかな?
がんばってね。

それはさておき、もうこのスレの給与所得控除損金不算入の答え出てきましたね。

ありがとうございました。
824名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 09:57:37 ID:Cxu+/9oL
もしかしたらと思ったが、

自・作・自・演

だったのか!

大○先生を思い出したよ
825809です:2006/05/19(金) 12:33:56 ID:yHMGCP/j
821さん、長男次男の件は、長男次男を従業員にするなら750万とか、
使用人給与の数字を見て考えないとダメですよ。
一方、役員になった使用人については、据え置きであっても、それは
okと思われます。

役員報酬とは、役員の職務執行の対価であり、株主からの委任行為に
よるわけですから、従業員との比較は基本的にナンセンスです。
事実、職員よりも役員の方が給与少ない場合ってありますよね。

ですから、従業員である以上、それは従業員としての水準にしないと
マズいでしょうし、822さんがおっしゃっていることは、従業員から
役員になることについてのことであって、役員が職員になることに
ついては別問題と認識して頂いた方がよろしいかと思います。

ちなみに、みなし役員については、基本的に引っかかるのでしょうが、
長男次男共に株所有が5%以下ならば、経営従事要件に引っかからなければ、
形式上はセーフです。ただ、役員報酬がそんな額だとそれこそ行為計算の
否認でしょうけどね。調査姿勢については、従来と変わらないと思います。
役員等については初日に聞かれますが、経歴書だとか、就任退任の経緯に
ついては、明確な理由付けができればokと思ってます。

一応は「第三者取引」ですから。
826名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 13:58:27 ID:jVwxF1R5
823確かに概要は見えてきましたね。私は少し国税庁の出方を見てから役員を増やすか株式の持ち合いにするか決めることにします。ここでは評判が悪いけど、それまでの間のコロンブス先生達のやり方でやることにします。急いては事を仕損じる、という諺も有りますから。
827名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 15:36:43 ID:djjaItS/
これが出来てから、株や役員いじったら適用除外のためってすぐ分かる。

なぜ、この時期に株式の移動があるのか?
身内以外の者を役員とするほどの規模の会社か?


税務調査でのやり取りで可、不可が決まるならおかしいし、
そればかり調査に費やさないであろう。
『それはだめですね』であっさり一蹴されそう。
828名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 16:42:46 ID:VPYyBB5v
私もそう思う。
ウチは80万円の増税だけど、もう諦めたね。
おカミの決めたことには素直に従いましょう。

他人に株持ってもらうとか、他人を役員にするとか、あんまり形式だけの租税回避は危険ですよ。
829名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 16:56:00 ID:IZooDEiG
やり方わかったんですか?凄いですね。
でもそのやり方でほとんど適用まぬがれるようなので様子見なんて必要ないきがしますが・・・
830名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 17:14:37 ID:2VJavfLx
例えば、同制度では、業務主宰役員グループの所有持株割合が90%以上である
同族会社が対象とされているため、この要件から外れるよう、第三者に株を11%
持ってもらうなどがその最たるものであるが、こうした取引は、経済合理性が認め
られない場合、単に規制回避のために行ったものとして、行為計算否認規定が
適用される畏れもあるようなので、十分、注意したいところだ。

税務通信の記者はどこから拾ってきたんだ。
コメントした役人の氏名ぐらい出せや。
ちくりちくりと小出しにしやがる 
ほんとうに日本のマスゴミはリーク記事か提灯記事しかよう書かん。
あまり納税者をバカにすると痛いしっぺ返しにあうわな。
831名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 17:18:19 ID:2VJavfLx
事前確定届出給与 も醜いよのう

届出書の様式 全くみたことないけれど 誰か見た??
法律施行が4月1日 それ以前に決議等してないと7月分の賞与とれないじゃん。

最近の財務省のやることは ダマシ ばっか。
この手を消費税の税率アップでも使うのだろうな。
832名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 17:55:25 ID:NExDmvao
>>830
第三者が11%持っていても、反対とかしなかったら同族株主グループにみなすような・・・?
ただ第三者が持っていてもあかんような感じ


この手の法律を考える奴らは日本人の本質がよく判ってる。

消費税にしても法案が通る前後はわぁわぁうるさいが
いったん決まってしまうと、唯々諾々と従う。

フランスみたいに暴動は起きない。
けど限度を超えるとわからんな。
日本でもかつて米騒動とかあったからね。
833名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 18:08:19 ID:jVwxF1R5
いわゆる事実認定というやつね、前に誰か似たようなこと言ってたけど相手にされなかったみたいだな。やっぱり様子見が必要。
834名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 18:59:11 ID:F/g/FmUW
>>827

調査官「なぜこの時期に株を譲渡したのですか?(この野郎適用逃れだな)」
会社「前々から考えていて譲渡しただけですが(嘘に決まってんだろう)」
調査官「譲渡の目的は?(単なる名義借りだろ!)」
会社「取引関係の強化です。世間ではよくありますよね(嘘だよ〜ん)」
調査官「適用逃れです(絶対適用逃れに持っていくぞ!)」
会社「納得できる理由を説明して下さい(できねーだろ!)」

調査官「なぜ身内以外の方を役員にしたのですか(この野郎適用逃れだな)」
会社「身内以外を役員にしてはダメですか(適用逃れに決まってんだろ)」
調査官「会社の規模から言って身内以外を役員にする必要はないと思いますが(絶対適用逃れに持っていくぞ!)」
会社「会社の規模で役員の数って決まってますか?(絶対適用逃れに持っていくぞ!)」

てな感じですか。

835名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 19:33:01 ID:n/ir5w8H
コロボックス先生達
分かりました。なるほどね。
もともとそういう関係だったのでやりやすいです。



  
836名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 19:33:53 ID:E3jIdwxO
わがんねだ。 親切な先生方、おしえてけろ
837名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 19:38:48 ID:n/ir5w8H
A社主宰役員がB主宰社の役員。
838名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 22:00:38 ID:yHMGCP/j
>>調査官「会社の規模から言って身内以外を役員にする必要はないと思い
ますが(絶対適用逃れに持っていくぞ!)」

これは言えないんじゃない?もともと、「会社なら株主も本人だけって
ことはないでしょ。役員と株主が同じなんて税金逃れでは?会社なら
会社らしく、ちゃんとしましょうよ。」っていうことだと思うから、
ある意味税務署的には本来あるべき会社の姿になっているんだしね。

839名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 22:16:06 ID:O9SPV/4C
>>834
法令や判例を挙げてくれ。税法に限らず。
規模が小さいから必要だという事もある。(基盤の強化等)
反デメリットがデメリット、逆もしかり
ディスクロジャーやコンプライアンスも考えてみては?
840名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 22:33:19 ID:vFkM5mba
中小零細の役員ってそんなにいいものかね?
従業員数が100人とか200人ならともかく10人未満とこの会社の役員なんかなりたいものかな?
841名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 22:38:42 ID:Y8TLos9z
事実認定

大ざっぱに言うと、「この節税は、法解釈ではそうなるかもしれないが、『事実上』、これに相当するとは
認定できない」という、税務当局の必殺の否認技

岡本吏郎 著 お金の現実 より引用
842名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 22:47:54 ID:OIBJPVfm
どうも自演のニオイがするヤツが書き込むな。
しゃべりたいんならしゃべれば?
それとも間違いを指摘されるのがイヤかい?
843名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 22:49:11 ID:O9SPV/4C
>>840
設立から100人いた会社てあったのだろうか?
痛くない注射針の開発した会社は何人いるのだろうか?
やりたいと言う会社もあるし、やりたくない会社もある事もたしかですよね。

844名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 23:08:12 ID:ZMJ0c36F
>会社なら株主も本人だけってことはないでしょ。役員と株主が同じなんて税金逃れでは?

845名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 23:19:17 ID:VPYyBB5v
841で言ってるように、取引先と11%持ち合うとかどんなに合理的に対処しても、
最終的には税務署員の胸先三寸で否定されちゃうんですよ。
846名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 23:20:10 ID:OIBJPVfm
>>844

???
847名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/19(金) 23:53:31 ID:0xJHhKhl
>>842

そうそう。この御仁は意味ありげな言い回しをするので
「もしや俺の知らないやり方があるのでは」とつい導かれてしまい
芳ばしい香りのする自演に3日も付き合ってしまった俺がいる。
848名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 10:39:38 ID:Bh3EZMDx
持株会で10%超えてもてば、簡単に脱法可能だがな
849名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 11:14:52 ID:5uAkDwMF
>>845
本当に?
「法律通りに行きましょうや」でチョンじゃないの?
850名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 11:32:08 ID:7+f6X+FE
株を11%第三者に譲渡しているから、法解釈ではこの節税はoKだが、「事実上」株が第三者に
譲渡されているとは認定できない。

役員を増やすことで法解釈ではこの節税はoKだが、「事実上」役員が増えているとは認定できない。

最近の税務調査は「事実認定」多すぎでリスクが高いから注意が必要だね、元々事実は、この法律逃れから
スタートしているわけだし。
851名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 11:39:16 ID:5uAkDwMF
>>850
なるほど。うまくないねー。
852名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 11:42:44 ID:/cCjFoRs
同族会社等の行為又は計算の否認(法人税法132条)
 
税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、
その法人の行為又は計算で、これを容認した場合には法人税の負担を不当に減少させる結果
となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、
その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。

これが適用される可能性が高い
853名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 11:48:17 ID:62IXfkYR
事実認定・・・納税者の行為計算について、実質的に違うものであると認定すること。
 課税庁は、実質的に違うということを証明しなければならない。

行為計算否認・・・納税者の行為計算が事実であったとしても、それが課税上の弊害
 となると考えられる(税額が過小となる)場合に、税務署長の権限で否認(更正)する
 こと。
 適用は「同族会社」に限られる。

混同しないこと。
854名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 11:59:22 ID:/cCjFoRs
株主11%のグループと89%のグループの会社は同族会社になる
855名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 12:37:54 ID:oPsPFShy
事実認定や行為計算の否認を持ち出してどうこういう者がいるが、
株式の所有や取締役の選任は税法よりも私法上の問題の方が重要であって、
名義株や名前だけの役員は、課税リスクなんかと比べ物にならない法的問題を内包している。
そもそも税務署に事実認定で否認されるような機関設計自体が論外だし、
税理士がそのような提案をできるはずが無い。
従って形式を取り繕った方法は除外して、適法な機関設計を前提に論ずるべきだ。

>>848
種類株式もいろいろ検討したしたが、議決権のない場合は×
856名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 12:43:58 ID:oPsPFShy
訂正
議決権のないという表現より、
議決権に制限がある株式の場合は× が正確かも
857名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 12:58:59 ID:03hJMab1
従業員を役員に出来る会社にはそれを勧めている。
ここでも役員追加で適用されないと書いたこともあるが

事実認定 行為計算否認 条文丸写しだな。

具体的にどうやって否認するのよ?

本人も納得して役員になり登記もして経営に参画しているのを
条文いきなり適用できないだろ
抽象的に過ぎるな。
858名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 13:00:14 ID:7+f6X+FE
俺は一度白紙に戻すことにした。
人間と言うものは一度これで大丈夫と決めると後で色々な問題や疑問が起こっても
最初に自分が決めた結論を肯定したり、言い訳したりするような思考しか出てこないからだ。

役員、株主も移動も元々節税が目的でないのなら確かに問題は無いだろう、無理が無いからだ。
でも節税目的の機関設計はどんなに完璧を装っても、元々が嘘なんだから無理がどこかに出るものだ。
税務調査官はその道のプロだから完全犯罪を成功させるのは困難を極めると思います。

今までの経験からどんなに信頼関係を築いている顧問先でも、いざお金を払うとなると
態度を変える、人間だから当然だ、「先生がこれで行きましょうと言ったから」「先生を信頼していたのに」・・・
こんな台詞が必ず出て来る、場合によっては顧問契約解除もありえる。
企業のリスクを考えればこんな臨時支出はたいしたことじゃない、と笑って許してくれる社長なんて
そういません。
859名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 13:03:13 ID:ZN07+YYI
>>858
難しいところですよね。リスクがあるので様子見ましょうとして税金払わせても
社長同士って結構つながりあるからあそこの会社は○○で税金払わなくて済んだそうだぞ!!
なんてなりかねないし。
860名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 13:13:52 ID:7+f6X+FE
>>859
そうなんだよね、○○さんのところは家族旅行経費で落としてくれるのに先生は落としてくれないんですかなんて
言われたり、それぞれの会社で形態も違うから一概にあっちはどうで、こっちはどうなんていわれても
困るんですよ。
調査に関しては、全国にある何十万社にも及ぶデータを基に国税当局は事実を追及してくるから
狭い世界で法律だけを見て判断するのはやっぱり危険かなと思います。
861名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 14:51:46 ID:62IXfkYR
節税目的の機関設計ねぇ。

>>857が言うように、形式要件具備しているものを事実認定で
どうやって否認するんだ?事実なのに。
あとは、同族会社の行為計算否認の問題。

そもそも節税は脱法ではないし、企業活動における重要な
経済的合理性のある行為だ。
これが全面的に否認されるなら、投資促進税制ができたから
設備投資する、企業再編成税制ができたから分割・合併する
なんてのも否認の対象かな?
862名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 14:55:34 ID:64JEDL5E
そもそも給与所得控除やらで納税額を減らすこと自体を目的にした法人が
多かったわけで、こんなん法人じゃないやん、とは言われなかったわけだ。

こんどからはそうじゃないってわけか?
863名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 15:00:18 ID:VEBiVwM2
>>858
>>税務調査官はその道のプロだから完全犯罪を成功させるのは困難を極めると思います。
犯罪ですか?




864名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 15:23:40 ID:qypWp3rc
一定要件に該当する役員給与の給与所得控除相当額の損金不算入
 適用対象法人が別表調整さていなかったら、指摘されて修正申告→追加税金の発生

投資促進税制
 企業のITネットワーク投資に対し、ハード・ソフト両面から税制支援が目的
 特別償却または税額控除ができる

企業再編成税制
 一定の要件を満たした場合には、資産の譲渡損益の計上が繰り延べられる

865名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 16:11:40 ID:oPsPFShy
会社法の報酬規定については、
H15に委員会設置会社と従来型機関の会社を区別して既に改正済で、
今回H17改正で会社形態・機関設計・登記のバリエーションを改正して完結した。
これを受けて税法は、公開会社、閉鎖会社、個人事業主の課税に不公平がないように、
34条から36条で法人税法独自の役員給与規定を設けたわけだから、
税理士は顧問先にそういった経緯・趣旨から説明しなければならない。
その上で顧問先に選択してもらえばいいだけの事だが、
どれだけ多くの選択肢を提案できるかどうかが税理士の腕の見せ所と思っている。
俺は司法書士と協議して、会社法と税法の改正に対応するフローチャートを作成した。
そうゆっくりもしていられない。とりあえずは6/30が迫って来ているから。
866名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 17:17:47 ID:dRgA8Bzk
よっ!コロボックル!
867名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 17:22:21 ID:nKlMpebm
いやー照れるなー(ノ´∀`*)
868名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/20(土) 17:24:29 ID:7+f6X+FE
>税理士は顧問先にそういった経緯・趣旨から説明しなければならない。
>その上で顧問先に選択してもらえばいいだけの事だが、
>れだけ多くの選択肢を提案できるかどうかが税理士の腕の見せ所と思っている。
よほど勉強熱心な顧問先ならともかく沢山選択肢提案されても困るんじゃないでしょうか、分からないから
先生にお願いしているという顧問先の方が圧倒的に多いと思いますが。
医者が手術のときに患者から取る承諾書見たいのを書かせて自署押印させるぐらいの安全策は取りたいものです。

退職金などの規定も必要ですね。使用人から役員に昇格した時点で会社では退職金を支払うのか、それとも
継続して今度はその上に新しい役員退職給与規定による退職金を積んでいくのかとか。
また給与の昇給が無いのならばその理由もしっかりと用意しておく必要があるでしょう、今までならば
安い分には損金算入額が少ないわけですから気にも留めなかったでしょうが今度は否認の対象になる
ため追求してくる可能性はあると思われます。
使用人であれば定期昇給があるのに役員になったら・・・・なんて不満をもたれないように対処する必要があるでしょう。

また、その新たに役員になった人に交際費を使う権限があるのか、社長だけ交際費を使ってその役員は使えない
と言うのもおかしい話だと思います。
何故と追求されますよ。

いやみに聞こえるかもしれませんが、税務当局が事実認定を連発する今日、節税も高いリスクを伴うと言うことを
忘れてはならないと思います。
機関設計さえ完全ならはと太鼓判を押す前に、自分が課税する側に回ったらどう追求するかもじっくりと考える必要
あると思います。
869865:2006/05/20(土) 18:25:59 ID:Gso8cLYj
>>868
そこに書いてある事に取り立てて異論はないけれど、
>分からないから先生にお願いしているという
>顧問先の方が圧倒的に多いと思いますが。

今回はココの感覚が税理士によって異なると思うわけ。
例えば、司法書士が「取締役一人でもいいし、任期も10年に出来ますよ」 というと、
顧問先は「こっちの知らぬ間に」定款変更し、登記を完了しているかも知れない。
で、それが原因で増税になればコッチの責任になるのは明白。
これからは定款自治でいろんな選択が出来るが、
その選択に対する課税上の問題も事前に説明しないと。
870名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 02:37:27 ID:FdkYQfRQ
交際費に関してですが、5000円に以下という金額よりも、
相手の名前や人数をしっかり明記しないとダメというかなり厳しいものになって
いるというのを人から聞いたのですが、
実際はいままでもそんな感じだったのでしょうか。
871名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 05:50:43 ID:slGcI+Am
そんなことない。書いているところは書いてる。
逆に一人当たり今までのような3千円以下なら書く必要はないの?
872名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 12:16:24 ID:YC7fyFgX
>>868
>退職金などの規定も必要ですね。使用人から役員に昇格した時点で会社では退職金を支払うのか
>使用人であれば定期昇給があるのに

そもそもそれぐらいの会社なら規模もそこそこで今回の増税くらい払うじゃない?
規定なんてないお父ちゃん母ちゃん会社をどうするかが問題だよ。

>社長だけ交際費を使ってその役員は使えない
と言うのもおかしい話だと思います。

代取りと平で違いが出るのはおかしくないと思うが

なんか実務している雰囲気ないね。
873名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 13:18:08 ID:Q7V+G4J1
872はこの仕事の本当の恐さを知らないな。そもそもなんで国は法35条を作ったのかよく考えた方がいい。
874名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 18:30:55 ID:Zj8r8Kgd
>そもそもそれぐらいの会社なら規模もそこそこで今回の増税くらい払うじゃない?
>規定なんてないお父ちゃん母ちゃん会社をどうするかが問題だよ。
> なんか実務している雰囲気ないね。

笑わせていただいた。今日も芳ばしい一言ゴチになります。
875名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 19:32:58 ID:qKLAOqPz
>そもそもそれぐらいの会社なら規模もそこそこで今回の増税くらい払うじゃない?
>規定なんてないお父ちゃん母ちゃん会社をどうするかが問題だよ。
つまりそういう会社に法35条を適用しますと国は言っているんだよ。
退職金のことを調査官に聞かれて「家はお父ちゃん、おかあちゃん会社で実質個人事業みたいなものですから
そのような規定は作ってません。お父ちゃんのそのときの気分でお手盛りでやってます。」なんて答えたら
自爆だなwww
税務調査はこう言った周辺部から質問が始まって外堀が埋めていかれる。
外堀が埋められたところで、実質的に個人事業でもう一人の役員は経営にも従事していないし
実質的には名目的なものですね、といわれて事実認定で0ut
>>872さんは税務調査童貞みたいですね。
876名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 19:42:05 ID:LT3RMKNY
>>875
>退職金のことを調査官に聞かれて「家はお父ちゃん、おかあちゃん会社で実質個人事業みたいなものですから
>そのような規定は作ってません。お父ちゃんのそのときの気分でお手盛りでやってます。」なんて答えたら

そんな答えする税理士日本にいないよ(笑)いるとでも思ってるの???

>でもう一人の役員は経営にも従事していないし

従事してなかったらそもそも形式にもあてはまらないじゃない

形式にはずれてるケース上げて事実認定でOUTとは
調査慣れしてるだけあるね。
877名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 19:51:25 ID:qKLAOqPz
>>876
>そんな答えする税理士日本にいないよ(笑)いるとでも思ってるの???
揚げ足取りだね、でも無いのは事実だよね、退職給与規定。

>従事してなかったらそもそも形式にもあてはまらないじゃない
はぁー、役員とは認定できない→特殊支配同族会社→法35条適用。

幸せ回路発動しすぎですね、自分が調査官ならばどうやって法35条を適用させるか
考えてみる必要があるんじゃないか、この時期に役員増やしたり、株動かすだけで
適用逃れミエミエなんだから。
878名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 19:59:26 ID:2gRDCtqG
だから退職規定作れば良いだけだろ!

>はぁー、役員とは認定できない→特殊支配同族会社→法35条適用
馬鹿じゃない?そもそも形式に当てはまらない対策を採ると言ってないだろ。

日本語勉強しろよ。

>この時期に役員増やしたり、株動かすだけで適用逃れミエミエなんだから。

そこをなんとかするのがこちらの仕事だろ。
この改正発表前から 株の譲渡や役員追加を考えていた会社は
やめるのか?

更年期障害か???
879名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 20:08:58 ID:r1o2xkmo
役員退職金なんて、支払時に当然規定を作るなり見直しなりするだろw
880名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 20:41:20 ID:k4bMhVof
なんだか、いかにも「税理士」って意見が多いなぁ。当然だけど。
俺は開業しながら、別でネット関係の仕事も会社作ってやってるんだが、
経営者の感覚としては、「節税になるから」という理由だけで機関設計を
いじくり回して否認されたら頭に来るよ。しかも税理士から提案されて。

でも、「会社として必要だから」ということで機関設計を見直して、結果
として税問題に発展したなら、仮にそれが否認の結果になっても仕方ない。
っていうのが心情だけどね。

この辺って、自分で事業してると感じることだけど、例えば「銀行から金
借りるために黒字にして税金払う」っていうのと似た感じだね。会社に
とってある目的を遂行するためであれば、税はコストだと思う。もちろん、
払わないで済めばそれに越したことは無いが。
881名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 20:43:05 ID:qKLAOqPz
>馬鹿じゃない?そもそも形式に当てはまらない対策を採ると言ってないだろ。
すいません、あなたのように頭よくないんで詳しく説明してください。
馬鹿な私にもよく分かるように。

>この改正発表前から 株の譲渡や役員追加を考えていた会社は
>やめるのか?
改正前に株の譲渡や役員追加する会社は別にこの法律を逃れるために
やるわけじゃないから、税務署も追求のしようが無いと思います。
形としては昨年の十二月半ば以前に株の譲渡や役員追加が決まっていることが
証明できる、例えば議事録等に公証人の確定日付があれば尚ベスト。
せめて施行令が発表される前に株式の譲渡や役員の増加が決まっていなければ
いいんですがね。

>そこをなんとかするのがこちらの仕事だろ。
見解の相違ですね、私はもっと別の観点から見てます。
最終的に税引き後キャッシュフローが増えるように指導していくのが私達事務所の方針ですから。
882名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 20:52:27 ID:Z3BvWLXx
コロボックルに餌を与えるのはおやめください。

コロボックルは役員・株移動に否定的ですが、様子も見たいというのが本心です。
様子を見たいのなら、役員・株移動に肯定的な先生方が居なければ様子は見れないはずですが・・・
なのに、肯定派にはこの煽りの日々。。。

痛いですな。


否定派で様子見の方は結構いらっしゃるかと思いますが、
具体的な疑問点や考えられる対策などを議論したいものです。

883名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 21:04:44 ID:EEwnbjhL
なんかつまんない方向へ行ってしまっているけど
本題に戻らないの?諸先生方の対策を楽しみにしているのです。

ちなみに自分は同族形態でしか会社やってけないところが多いので
オーナー報酬下げてbQへ報酬をシフト。
シフトするとはいっても報酬額が逆転してしまうと問題があるので
近づけさせるくらいかな。
理由づけとしてはbQの後継者(息子)へ代取権委譲とか、交代準備とか?
上手くすれば800〜3000万円50%基準に収まるかも
というかんじでいいのかな同族堅持の会社の場合?

884名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 21:05:06 ID:k4bMhVof
>>具体的な疑問点や考えられる対策などを議論したいものです。

確かに、文句言うばかりで対案出さない野党と同じです。
議事録に公証人の確定日付なんて、そっちの方がわざとらしいと思います。
俺が調査官なら、他の議事録も見て、どうしてこっちは確定日付無いの?
って聞きますよ。
885名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 21:21:59 ID:0DyfI6lk
>俺は開業しながら、別でネット関係の仕事も会社作ってやってるんだが

2chにはこういう税理士多いねえw
かたわら株で大儲けとか・・・www

税理士やめた方がいいよね、ホントならw
886881:2006/05/21(日) 21:48:50 ID:k4bMhVof
税理士はやめないよ。一応安定してるし、関与先もあるから。
もともとネット関係の仕事も、関与先との話の中で俺が出したアイデアを
実現化することになったもの。運営や営業といった現場は関与先がメイン
で動いているから、共同事業みたいなもんだけどね。

商社とかと取引する時に、オーナー1人の実質個人だと取引開始までが
大変。社長個人の経歴書やらまで出させられる。今まで俺は資本とアイデア
出して、他は財務メインやってたんだけど、こんなことが他でも出てきて
役員に入ることになった。他にも、開発でやっていた職員に株を持たせて
役員に入れた。俺は非常勤役員。開発担当は役員だけど、「経営」にタッチ
しているかと言われると、微妙。設立1期目の期中で、変更は5/1以降だよ。

今回の件があって、結果として「適用はずし」になったけど、当然適用なし
で申告する予定。何か言われても「どうせ役員に入らざるをえないんだから
その時は仕方ない。」ってことになって、当面は増税分だけ役員報酬を社内
でプールすることにした。どっちにしても増資になると思ってるから、あて
にしてないけどね。
887886:2006/05/21(日) 21:49:57 ID:k4bMhVof
881→880でした。
888名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 21:54:40 ID:yEcOgzu7
>>881

>改正前に株の譲渡や役員追加する会社は別にこの法律を逃れるために
>やるわけじゃないから、税務署も追求のしようが無いと思います

税務署の職員はそれをちゃんと分かってるわけだ。
適用逃れと外観は同じなのに。凄いね調査官エスパーだな。

>例えば議事録等に公証人の確定日付があれば尚ベスト

公証人役場で総会するんですね。聞いたことがないな。

>私達事務所の方針ですから

事務員だったのか ごめんね 事務員の無知を責める趣味ないんだ。
889名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 22:10:09 ID:qKLAOqPz
>>888
適用回避でなければ無理が無いでしょ、
適用回避とそうでない場合は必ず違いが出てくるんだよ、その違いを必ず
突いてくると言っているの。
べつに租税回避が悪いとは言ってない、やるならそれだけの用心深さが必要と言ってる、退職給与、
役員給与、交際費等考えなければならないことは沢山あるはず。

>公証人役場で総会するんですね。聞いたことがないな。
意味がよく分からない、公証人役場で総会をしなければ確定日付がもらえないとは知らなかった。
勉強になりました、ありがとう。

>事務員だったのか ごめんね 事務員の無知を責める趣味ないんだ
税理士法人なもので。

業務主宰役員ま給与をいじるのはOKだね、上限はあるけれど。
ついでに少し株も移動すれば尚よしだと思います。
このやり方が後出しジャンケン税制の餌食にならないことを祈ります。
890名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 22:23:56 ID:Q7V+G4J1
コロボックルのあの程度煽りで火傷おこしているようでは調査は大変だろうなぁ。 クライアントはお気の毒。
891名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 22:34:14 ID:HshYqGxe
"(((( ´,,_ゝ`)))) ププッ プルプルッ"
892名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 22:57:57 ID:gKh6ab35
次スレはイランよ
893名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/21(日) 23:28:24 ID:0DyfI6lk
>>892
なんで?おもしれーじゃん。
894名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 00:04:05 ID:jJ78PQI2
誰か殊勝な人ここまでのまとめ書いてくれ。自作自演が多いから訳わからん。
895名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 08:14:36 ID:0kud+PYp
>>894
要約すると、黄色信号みんなでわたれば怖くない。
役員増やすだけでこの法律は無問題。
細かいことを言ってるやつがいるが気にすることは無いから
みんなで黄色信号を渡りましょう。

こんな感じかな。
896名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 08:30:59 ID:VzHeCfiZ
>895
言えてる 財務省が考え法案通したとしても税務署レベルでは
混乱してるよ

黄色信号もみんなで渡れば青色になるよ。
897名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 11:55:31 ID:cJh12bJY
今回、自民党が検討しているニートを扶養控除の適用除外にしようとするのは
個人的には是非法案可決までいってもらいたい。

でも
働きたいのに働き口が無い若者がたくさんいるのに酷いのではないか!」と言う連中も出てくる。

しかし私は、働きたくない口実を言っているだけ、
もしくは、仕事を選びすぎていて我侭なだけ、というのが真理だと思っている。

働かないと生きてゆけない若者は、そんな余裕無く働いている訳だから、
ニートをやっている連中は甘えているだけ。
898名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 11:58:11 ID:of0OXHxc
>>889
>税理士法人なもので
税理士法人の事務員なんだぁ〜
899名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 12:12:54 ID:o66Oi7Qx
>>897
ニートには、その親の扶養控除の恩恵が受けられなくなるのだが、
そもそも、ニートが働き出しても、その扶養控除の恩恵はうけられないのだから、
ニート対策の税制としては、矛盾してませんか?

ニートを持っている親には扶養控除適用除外+αの増税にして、
ニートが働き出したら、その+αを取り消すとかにしないと。
ちょっと厳しすぎ?
900名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 12:50:05 ID:ktexUVCE
草か が こちょこちょうらで証紙対策つーーてうるさいんだろ

少しぐらいゼニやっても日本の女は子供生まんぜよ
901名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 13:24:39 ID:ICzVP/NE
直近の税務通信(2919)で、例のオーナー課税に関して
株の譲渡に「経済的合理性が無い場合には、行為計算否認規定も」
とか言ってるけど、
個人間の株の売買に経済合理性なんて関係ないし、
仮に節税のためであっても問題ないことはいろんな判例で出てる。

税務通信って国税庁の機関紙か?
「オーナー課税」と「行為計算否認」の2大悪法の安易な適用を
無批判に載せんじゃねえよ。
だいたい「要注意」って言う相手が違うだろ。こんなので否認したら
それこそ訴訟地獄だぞ
902名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 13:34:36 ID:ktexUVCE
>>901
>>830

いずれにせよ 来年6月以降更正 不服審判 訴訟 多発する悪寒。

キヤリアの退職金 没収
903名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 13:50:26 ID:iA6Da7uf
税務通信は、国税の機関紙だよ。税務署でもとってるから。
国税の天下り企業みたいなもんだよ。

他の記事だって同じ。「○○に注意」ばかり書いてあって、
批判的なことは何も書いていない。で、納税者有利な訴訟判決なんかは
「今回の件が全部に当てはまるわけではない」的なことを書く。
税理と比べると良くわかるね。だったら「最初から書くな」と言いたい。

税務通信鵜呑みにしてると業務が萎縮しちゃうよ。参考程度にしておい
たらいいね。昔勤務時代に言われた「そんなことはわかってるんだよ。
それを何とかするのが税理士だろ。税務署の回し者か!!」的な気分が
よくわかるよ。そういう意味ではいい冊子だw
904名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 15:35:54 ID:WPEFEqAi
>>901
裁決をみても
>個人間の株の売買に経済合理性なんて関係ないし、
>仮に節税のためであっても問題ないことはいろんな判例で出てる
事例が見あたらないのですが 出来ましたら 何処でみれば出てくるかお教え願いたく!
905名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 17:29:58 ID:dk4A1CUa
おお!しばらく見ないうちにまた建設的に!!
ってか皆さん3月決算大丈夫?
906名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 17:34:12 ID:ICzVP/NE
>>904
探すのマンドイので>仮に節税のためであっても〜
について一例

株のクロス取引に関する裁決(H2.4.19裁決、H4、H8にも同様の裁決)
土地の交換契約に関する判決(H11.6.21 **高裁)
航空機リースの所得区分に関する判決(H17.10.27 名古屋高裁)
907名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 17:40:20 ID:ICzVP/NE
>>904
スマン。最後までよく読まなかったのでレスを間違えた。

「何処でみれば出てくるか」は俺もよく知らん。
908名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 18:06:05 ID:5FI9fxs4
一定要件に該当する役員給与の給与所得控除相当額の損金不算入についてのアンケート

1 対策は株式譲渡でバッチリ!

2 従業員の役員昇格で社長も従業員も(・∀・)イイ!

3 適用される場合に備えて模索中(納税をすくなくする方向に)

4 お上には逆らいません。現状維持あるのみ

5 必殺技で課税庁なんか怖くない!

6 そんなの何時できたの?初めて知ったよ

7 税理士やめまつ

あなたは1〜7のどれですか?
909名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 18:52:42 ID:wCjw9EQt
8 穴にはいりまつ(*^_^*)
910名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 21:54:27 ID:w0YCTYQ+
9 ぜ〜んぶ対象外 ヽ(゚∀゚)ノ
911名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 22:54:06 ID:vI8dht/N
4 お上には逆らいません。現状維持あるのみ

ウチの会社の場合80万円の増税だし、諦めた。
数年中に個人戻りすると思う。
個人で儲かって法人成りしても増税じゃ誰もやる気なくなると思う。
912名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 23:02:44 ID:yeAzDM0A
自民が配偶者控除の廃止を提言
http://www.nikkansports.com/general/f-gn-tp0-20060522-35613.html
913名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 23:05:30 ID:yeAzDM0A
914名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/22(月) 23:45:18 ID:iA6Da7uf
個人成りを進言するのもいいんじゃない?
法人設立や、既存法人減ればこの悪法もちょっとは世間に晒されるかも。

個人の方が調査無いし、青特の65万控除と事業税の290万控除とか、
事業税率5%とか、消費税2期免税とか、メリットあるしね。

法人名必要なら、営業委託と経理事務委託で法人残しておけば、対外的には
今まで通りってことも考えられる。借入があると厄介だが。

ちゃんと個人法人間で請求等をおこして、契約交わすところは交わして、
職員も双方で雇えば実態はあるでしょ?不動産管理会社と同じじゃない?
915名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 08:43:08 ID:XUoSC8to
883と同じ、あとは、コロボックルとか
株移動は、絶対にしない。将来的に買取請求が発生しそう。
仕切屋さんが出てきそう。
916名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 09:18:04 ID:wMffFFxI
考えれば考えるほどえげつない改正だ。かなわん。
917名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 11:03:08 ID:XPButYZW
従業員の役員昇格ってダメなんじゃね?
税経通信6月号読んでるんだけど。

同族会社の業務主宰役員関連者の範囲に、業務主宰役員の使用人が
入ってるよ。
918名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 11:07:48 ID:N+k7Ret+
>>917
>業務主宰役員の使用人
はお手伝いさんのような人だよ。

従業員は会社の使用人で役員の使用人じゃないから
919名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 11:18:23 ID:pn+k/apj
>>901>>903で税務通信のことカキコしてるけど

これまでの流れは税務通信の見解で話が進んでるのか?
国税の考え=税務通信の考えでFA???
920名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 11:45:27 ID:XPButYZW
>>918
おおなるほど。よかった〜
921名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 11:57:02 ID:AEJtwdw6
>>920
安心するのは、まだ早いかと思うけど。
922名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 12:29:08 ID:7v+pJUxe
企業が共同経営等により経営者が自らの給与を支払うことに一定の規制が働いていると判断されるような場合は、特殊支配同族会社には該当しない。 やっぱり給与規定等はやしっかりとした議事録等は最低でも必要だな。
923名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 13:24:25 ID:tKUkvEbP
役員報酬を主宰者から他の親族にシフトするのもダメっぽいね。

税務通信読んでいると、全部ダメ。たけし事務所みたいだ。
他の記事見ていても似たようなもんだが、もう、あきらめましょう。
上場するしかないって言っているようなもんだな。こりゃ。
924名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 13:39:19 ID:dBsXh7dt
   〃∩ ∧_∧
   ⊂⌒(  ・ω・)  はいはい税務通信通信
     `ヽ_っ⌒/⌒c
        ⌒ ⌒
925名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 15:20:00 ID:t2lQ2PhI
結論
税務通信に従うべし
で桶?
926名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 15:22:36 ID:Rm6R5pT3
第三者の持ち株比率10%超の方法だけど、増資という方法はどうかな?
資金が必要だから増資した、で通るんじゃないの?
927名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 15:42:16 ID:NoMkng5C
譲渡もそうだけど増資してくれる人なんているのかな?
928名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 15:49:12 ID:7v+pJUxe
結局744とコロボックルが言っていることが一番妥当ですか?
929名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 16:31:27 ID:lai0osqV
金渡して振り込んでもらったりしたらそれこそなあ
930名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 16:51:26 ID:tKUkvEbP
10%っていくらになるの?
増資の登記関係費用考えたら、借入で行う方がベターじゃない?
一部とは言え、株持たせてまでやりますかねぇ〜。よって、否認。
っていうのは税務通信的発想すぎる?

根拠ないけど、税務通信とか見ると、株に関しては10とか15とかじゃ
なくて、せめて1/3以上。って感じのニュアンスを感じるが・・・。

931名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 20:39:57 ID:ODJ9ZjoX
これなら大丈夫なんて税務通信では書けないよ。
1機関設計
2様子見
3機関設計して否認されても納税出ないようにする

くらいしかないんじゃない
932名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/23(火) 22:40:43 ID:iDTYahRN
役員賞与の届け出を提出→約半年後、赤字のため支払い無し→役員給与認定損+役員給与否認
ってなります?それとも、ただ単に書類が無意味になっただけで、加算とかは無しでしょうか?
933名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/24(水) 00:18:57 ID:wcsjbWFR
国税庁HP
タックスアンサー
今回の法改正(悪)?
役員報酬・役員賞与など新しくなったぞ。
934名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/24(水) 08:36:32 ID:24GdNQkM
>>933
そんなんとっくに知っている♪♪
935名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/24(水) 09:01:55 ID:DUrQQhJE
新別表も掲載されればいいのにね。

さて、法人解散、設立(同商号・持株割合見直し)にでも着手しますか…。
936名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/24(水) 12:39:13 ID:qTTSQbl5
第三者割当増資だと贈与税が心配ダナ
937名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/24(水) 12:42:38 ID:GH/FYqOu
税務通信、最新号キタ━━━━(゚∀゚)━━━━ !!!!!
938名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/24(水) 17:22:26 ID:5cdMtbFI
だから国税庁の機関誌いらねってw

毎週か隔週くらいの税務情報誌って他にないですかね?
昔あったマインズ・ファクシミリレポートって便利だったんだがな
939名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/24(水) 17:44:37 ID:kz+BYpLB
>>938
(・∀・)ググレ!

940名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/24(水) 22:39:57 ID:YuBYjuHq
>>937
税務通信って毎週月曜に配達されないのか?
941名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 05:42:42 ID:vFxNYvd/
田舎なんだよ
942名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/05/25(木) 08:24:01 ID:rsNv4pBV
いつのまにかにコロボックルになっている、かわいい。
自作自演?
まぁ、政令というのが出るまで書かないでおこう。
943名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 09:01:00 ID:7X9KmpWj
とっくに出てますが・・・・・・・
944名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 10:34:13 ID:+B4jIDQV
今日の一句

『このスレは 知ったかばかり コロボックル』
945名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 10:51:59 ID:ASFveFkJ
いろいろと書き込みを読まして頂いた中で、同族会社の行為計算の否認
について、釈然としないのですが、

  役員の自社株の他人への譲渡という行為が
  同族会社の行為計算に該当するのか。
  
  その譲渡を認めた取締役会の承認という行為が
  同族会社の行為計算に該当するのか。

よくわかりません。検討違い又は無知等でしたら、お詫びします。
946名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 11:02:56 ID:ewaCwc4a
>>945
譲渡も承認も民法上 商法上有効だけれど
税務上は認めず不算入しなかった税額計算を否認するって事じゃないの?
俺も詳しくないけど・・・。

株の譲渡と役員追加結構したけど だんだん 不安になってきた
否認されても税金に影響しないよう措置とろう。
947名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 12:37:54 ID:48Cys2A3
役員報酬の給与所得控除分損金不算入は消費税と似ている

主宰役員          消費税

前3期分で判定    3年前で判定

当年の報酬で計算  当年の売上、仕入で計算


たとえば、今期の社長の報酬が年間500万円・課税所得金額0円であっても適用される。
逆もまたあり。

あってるかな?
948名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 12:39:00 ID:48Cys2A3
×3年前で判定
○2年前で判定
949名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 13:22:29 ID:u0DBMtPF
946>>行為計算の否認っていうのは、ある取引が私法的には有効であっても、
法人税等を不当に回避する結果となっている場合には、否認するという
規定。だから、法人税等が「不当に」回避されていれば適用可。そこには、
課税逃れの意図の有無は関係ない。ポイントは、「不当に」がどの辺まで
適用されるかということ。「不当に」の判断は、経済的合理性などによって
判断される。

よって、役員変更や株譲渡が「不当に」税を減らしているかどうかは、それ
をすることで会社の経営にどのように役立つかということだと思う。
そこが納税者サイドで立証でできれば、当局が反証することは困難じゃない
かな。既存の取引先に株を持たすというのは、既に取引があるんだし、
証拠能力としては乏しいと思うよ。そもそも安定株主工作が不要な閉鎖会社
において、他者に株を持たす理由なんてほとんど無いんじゃない?

今回の改正が無くてもやるような事実が無いと厳しいと思う。
あとは、国税がそこまで強行にやるかどうかの判断だね。
950名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 16:46:55 ID:NXD2lrhs
>>949
>既存の取引先に株を持たすというのは、既に取引があるんだし、
>証拠能力としては乏しいと思うよ

取引強化ならOKっぽく速報税理には書いてるんだけど
本当判断が難しい・・・。
951名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 16:58:07 ID:SdrxL5p9
>行為計算否認
公開会社ならそんなことしないだろうっていうのが
そもそも考え方のもとじゃないの?
基本的に商取引行為に関して適用される 適用されてきたように
思えるが。

株の譲渡や役員追加はこれからの事例でこなれてくるもので
これまでの事例ではあまり説明するというか適用の判断は
難しいように思うが。
952名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 17:00:22 ID:ASFveFkJ
>946さん
>949さん
 945です。遅くなりましたが、大変参考になりました。
ありがとうございます。
953949:2006/05/25(木) 18:49:45 ID:u0DBMtPF
閉鎖会社については、今回会社法で手直し的なものは行われてきているが、
従来からある制度であって、その目的としている部分は基本的に変わらない
わけだから、これまでの事例で充分だと思う。役員の「追加」についても。

かなり乱暴な私見だが、機関設計について会社法で変わったのは、今までの
「なあなあ」運営に法的合理性・適合性を持たせた ってイメージだと思う。

だから、株の譲渡について言えば、やはりそれだけの「大義」が必要なわけで、
それは販売ルートや生産ラインの共同利用や技術交流・部品の共有化といった、
経営の合理化や販路拡大といった真に経営に資するものである。と・・・。

簡単に言えば「おたくが何かあると、こっちもヤバくなる。だから、株主として
是々非々にやりましょう。」って感じだね。
954名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 18:58:18 ID:0ZlwQgnF
951
>>953
>これまでの事例で充分だと思う

行為計算についてこれまで役員の追加・株の譲渡でそんなに事例ってあるのかな?

>おたくが何かあると、こっちもヤバくなる

そんな先の株持つことの方が経済的合理性ないと思いますよ。
株主になると言っても経営にさほど影響力行使できる分けじゃないから。

税理に税理士が単なる関与先の株を持つのはまずいが
監査役ならまだしも、とあったよ。監査役だから株持ってよくて単なる
関与先ならダメって全然理由にならないけど 税理も単に感覚で書いている分けじゃ
ないだろうから 株の譲渡について何かしら関与度合いがあればいいんじゃないって
いうことだと思うけど。
おおげさな大儀は必要ないんじゃない?
955名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 19:29:42 ID:48Cys2A3
「株主構成、変わってますね」

「えーと、20%を○○さんが持ってると・・・」

「あれ、これってひょっとして○○先生じゃないですか!」

「へぇー、税理士って儲かるんですね!いやぁーうらやましいですな!」

「社長。また、なぜ○○先生に株を譲渡したのですか?」

「関係の強化?なるほどねぇー」

「えぇーと○○先生が関与されてから何年経ちます?」

「5?7〜8年ですか?そんなに経ってるなら今更強化も何もないと思うけどな・・・」

「○○先生は、どう思います?」

「別におかしくはないって?ほほぉー」

「ところで、○○先生のところの顧問先は何件あります?」

「120件くらい?そのうち法人が70件ですか?」
956名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 19:47:40 ID:u0DBMtPF
954>>ちょっと違うが、持株会なんかは否認されている事例があるね。
あとは「みなし役員」絡みかな。相続以外は今まであまり論点にならな
かった部分だよね。株をばら撒くなんて。ちなみに否認事例は行為計算
の否認ではなく、基本的には事実認定だったと思う。

>おたくが何かあると、こっちもヤバくなる
っていうのはちょっと乱暴な表現だけど、実際問題、販路や生産ライン、
部品を共有したりしていると、相手がコケたらかなりのダメ−ジ食らう
はず。商社・銀行なんかも、重要取引先の株は中小でも買うことあるし。
少数株主でも役員の解任請求出せたり、株主代表訴訟提起による抑止力
にはなるんじゃないかな。

言いたいのは、経営に緊張感が生まれる関係なら説明がつきやすいって
ことであって、閉鎖会社の株持つって感覚は、「おたくに取引外されると
困るので買わせてください」っていうイメージよりも「もっと監視したい
から株買わせろ」「質入しますからよろしく」的なイメージの方が多いん
じゃない?

税理士が持つっていうのは、仮に監査役としても、このイメージに
合わない気がする。「今回の改正が無くても売りました?買いました?」
その問いに当事者双方が自信持って答えられるなら別だけどね。
957名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 19:55:23 ID:gkbqYxK4
951
>>956氏 関係ないけど 956>> ではなく >>956 です

持株会否認ですか、持株会も考えていましたけど再考します。

>経営に緊張感が生まれる関係なら説明がつきやすいって

それはそうですよね、でも経営に口出されない%での譲渡でないと・・・
難しいな〜。

>今回の改正が無くても売りました?買いました?」

それは調査での度胸で済むので問題ないかと、この方法を採るつもりはありませんが。
金がないので・・・。

それとご自身が>>949で言われているように
>課税逃れの意図の有無は関係ない
ので改正対策でしたかどうかは関係ないように思いますが。
958名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 20:17:31 ID:u0DBMtPF
>>957←直しましたw 御指摘ありがとうございます。
持株会は、運営をちゃんとやれば大丈夫ですよ。
否認事例は、社長の意思で持株会が運営されていたというようなケースが
多いようです。可能であれば、持株会の理事長にこそ、税理士がなるべきと
思っています。従業員との信頼関係も築けるし。

持ち合いの効果は、経営に口出しとかいうよりも、相互チェックです。
相互にチェック機能が働いていれば、それこそが良好な関係であって、
持ち合いによる業務提携効果が最大に発揮されます。当然に経営に口出す
必要もなくなります。両社の顧問税理士が同じなら、効果倍増です。

改正対策かどうかということは、「不当に」という点で、経済的合理性
を問われた時の対策です。行為計算の否認規定発動に際して課税逃れの
意図の有無は関係ありませんが、そもそもの前提として「不当」かどうか
の立証が必要であり、ここが訴訟においても最大の争点になっています。
この点については、節税も経済判断の1つという判例もありますが、節税
のみをもって経済判断とすることは困難と思っています。
959悩める事務員:2006/05/25(木) 20:22:27 ID:ddAsj+Z4
「役員給与の給与所得控除相当額の損金不算入」って、留保金課税のかからない会社は
最初から適用対象外ですよねぇ・・・
皆、そんな3000万とか4000万円も利益が出るような優良同族会社を担当されてるんですか??
960名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 20:31:44 ID:4oINtpI+
959について
961名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 20:31:59 ID:dHPJyD38
951です

>>959
>留保金課税のかからない会社は 初から適用対象外ですよねぇ・・・
それは税理士法人とか医療法人で留保金の対象からはじめから対象でない会社であって
通常の会社なら留保金のかからない会社でも今回の改正の適用ありですよ。

>>958
>社長の意思で持株会が運営されていたというようなケース〜

そうなんですか しかし持株会ってそもそも意味あるか不明ですよね。

個人的には15%程度の取引関係ある先への譲渡
従業員の役員昇格で対策しておりどう説明するか悩ましいですね。
今回の改正の調査事例が出てくるまで様子見も考えてはいますが。
958氏は対策とってます?
962名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 21:07:54 ID:/QsI6g2P
クライアント

「センセ、なんかいい対策ないの?」

「この規定は第三者に11%以上持ってもらえれば大丈夫です♪」

「さすがセンセ!2、3人心当たりがあるから言ってみるよ!」

税務署

「うちの管轄内は、該当する法人が1社もありません!どうしましょう?」
963名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 21:11:13 ID:u0DBMtPF
>>961
私は、とりあえずいろいろ考えながらも様子見です。
関与先には、ひとまず制度を伝え、前期申告で適用したならどのくらい税額
が増えるかを伝え、現段階で「対策は無いに等しい」ことを伝えました。
まだ時間はたっぷりありますから。通達も出るでしょうしね。

話法としては、株・役員について「仮に節税に失敗しても、経営に役立つ
ことをしよう。」と話しています。「節税は目的ではなく、手段である。」
というのが私の持論なので。対策が不発に終わっても、他のプラス要素が
あれば社長も怒らないと思います。日頃からどういう関与をしているかが
問われるところですね。

決算・税務と数字の話ししかしてないところは下手な対策は怖いでしょう。
日頃経営について踏み込んだ関与をしていれば、「経営ありき」の話しが
できるので楽です。後継者がいない取引先に、相互の業務を提供しあうこと
で業務提携を行い、将来的な共同事業化やM&Aができないかを検討して
もらったりしてますよ。
964名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 21:50:42 ID:NFCFmUBl
別表14と付表
エクセルで作ってみた
過去3年分の資料を基にシュミレーションしてみた
やはりほとんどの会社が適用だった

いま従業員持株会について調べている
965名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 21:52:49 ID:UNZxCTXc
そりゃそうだよ 800万以下の報酬しか取れないなら
法人なりしても意味無いから

俺も顧問先どうしよう

やな改正だ。
966名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 22:23:28 ID:Kt1bckz5
みんな儲かってる会社持ってるなぁ。
ウチなんかぜ〜んぶ対象外 ヽ(゚∀゚)ノ
967名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 22:25:11 ID:RLpgRIsW
こうなったら、村上ファンドみたいにシンガポールに移転するってのはどうかしら?
かの国は法人税安いみたいだよ。実際に詳しい人いますか?
968名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 22:36:27 ID:+/62k6RQ
キヤリアは国会で5〜6万社が対象です   と大嘘こいだけどな。
実際にはその10倍だろうな。

しゃんないのでとりあえず社長の報酬アップしといて
次に役員構成と株主構成考えるだ。
969名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/25(木) 23:03:35 ID:vgPcB41d
個人に戻って、白色からやり直します
970名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/26(金) 00:08:14 ID:5ZR5dQSB
全部対象だ。
ってか、個人換算で800万利益ないのに法人化したとこないから当然だが。
971名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/26(金) 00:09:17 ID:QGCHlhHt
>>968
たしか赤字会社は計算から除外してたよね。
赤字でも社長の給料が1000万なら該当なのに。
972名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/26(金) 07:37:28 ID:MoGjQgt6
951です
>>963氏 お聞きしておきながら返事が遅くなりました。

>まだ時間はたっぷりありますから。通達も出るでしょうしね。

そうでした通達待つのも手でした 急ぎすぎたかな。

>「仮に節税に失敗しても、経営に役立つ
>ことをしよう。」と話しています。「節税は目的ではなく、手段である。」
>というのが私の持論なので。対策が不発に終わっても、他のプラス要素が
>あれば社長も怒らないと思います。日頃からどういう関与をしているかが
>問われるところですね。

耳が痛いですね。参考にさせて頂きます。そこそこ数が増えてから手を抜いて
しまってます。
973名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/26(金) 21:49:45 ID:HK3apljH
この法律自体不合理過ぎる
税金の仕事をしている身として
情けなくなった
974名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/26(金) 21:54:50 ID:D25sSY1M
バカなキャリアが多すぎなんすよ
975名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/26(金) 22:23:21 ID:waD/xUQh
環境に文句を言う人は素人、その環境の中で生き延びる術を常に考える人がプロ。Byコロボックル。
976名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/26(金) 22:28:12 ID:HK3apljH
今回は環境以前の問題
977名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/26(金) 23:27:59 ID:dJtBf/q4
交際費の1人あたま5000円ってのもしょぼい
会議費とあんまり変わらん
中小零細で意味あるのん?
978名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 00:37:54 ID:dyUJqF1t

      \∧_ヘ     / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ,,、,、,,, / \〇ノゝ∩ < 1000取り合戦、いくぞゴルァ!!       ,,、,、,,,
    /三√ ゚Д゚) /   \____________  ,,、,、,,,
     /三/| ゚U゚|\      ,,、,、,,,                       ,,、,、,,,
 ,,、,、,,, U (:::::::::::)  ,,、,、,,,         \オーーーーーーーッ!!/
      //三/|三|\     ∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
      ∪  ∪       (    )    (  )   (    )    )
 ,,、,、,,,       ,,、,、,,,  ∧_∧∧_∧∧_∧ ∧_∧∧_∧∧_∧∧_∧
      ,,、,、,,,       (    )    (    )    (    )    (    )



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979名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 00:52:04 ID:f16TST3y
>>978
まだ早いよ…、そういうスレじゃないしw
980名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 01:29:30 ID:OOuItQFa
主宰役員って一番給料もらってる人ってことでいいんですか?
たとえ奥さんでも主宰役員になる?
981名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 01:52:54 ID:6/HV3XzS
「業務を主宰者する役員に該当するかの判断は、役職のみによって判断するのではなく、経営への参画度合いや
意思決定などを総合的に勘案して決定するのであるから留意する。」とかいう日本語になってないような通達が
出るんだろうね。

で、現場がさらに大混乱・・・。お約束だ。
982名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 08:34:17 ID:/zBy951a
この前の月次訪問で税理士が言ってたけど、
役員報酬の賃上げも期首から3ヶ月以内に税務署に報告しないといけなくなったんだってね。
全く、いろいろ面倒になったもんだ。
983名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 09:08:01 ID:ORah3kOH
単なる賃上げは届出がいらんのちゃうかった?
984名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 09:40:32 ID:OOuItQFa
年に1回とか4半期に1回の給与は届出必要だけど
毎月定額を払う給与は届出いらないでしょ
985名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/05/27(土) 10:57:55 ID:9CZCxmct
株評価ゼロの株を11%以上友人に譲渡した場合。
法人所得+主宰役員が800万超えったのが5年目以降だった場合
租税回避とみられるのか?節税対策なのか?
税理士は、当局に質疑や質問しないの?
税理士の顧問契約を考え直おすしかないのかなぁ?

986名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 11:08:43 ID:/zBy951a
誰にいくら渡そうが、それで損金不算入が算入になれば租税回避。
たとえそれが合理的に譲渡されたとしても。
987名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 11:23:06 ID:Qp2PqGPW
>>986
税務通信 小津




"(  ゚,_ゝ゚)バカジャネーノ"
988名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 11:25:07 ID:ekCJg2tK
規模が個人事業と言うのではなく
オーナーが自分の役員給与を自分で決めることについて
周りから何の制約も無い会社は適用会社。
989名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2006/05/27(土) 11:56:18 ID:hFwMQAo6
>>988
大蔵財務協会 

乙でごじゃります。
990開業税理士:2006/05/27(土) 11:58:12 ID:sUBffFrX
>>981
中々微妙な問題だな。
此処でクライアントのケースを晒す分けには行かないので、
俺の事務所のケースを晒す。
1、俺は会計法人を設立してる、この20年間で調査は3度あった。
2、当該法人は俺の不動産の総てを所有している、自宅、事務所、
投資用マンション数件だ。
3、当該法人の株の総ては、無資格の息子と無資格の番頭が
所有しているが、息子の所有割合は三分の二超に過ぎない。
4、当該法人の取締役は、俺、息子、番頭で、代表は息子。
5、当該法人からの役員報酬はこの10年間、俺1,200万、息子600万、
番頭600万。

因みに今迄の調査で税理士事務所と会計法人の間での
収入等の分割については、細部の経費負担以外に指摘を受けた事はない。
ところで俺は所謂「業務を主宰者する役員」に該当するか否か??
991985 名無しさん@そうだ確定申告に行こう :2006/05/27(土) 12:05:57 ID:9CZCxmct
設立 間も無いのに役員報酬,月20万がやっとです。(債務あるのに)
会社の体力,基盤つけるための準備金とかあるのに・・・
そのパータンだと
将来的な対策も節税にあたらないとなると解釈していいの???

992開業税理士:2006/05/27(土) 12:08:45 ID:sUBffFrX
あ、書き忘れたがこの10年間個人所得は年間千数百万円、
法人所得は年間数十万円だ。
9931
【建設的なスレ】 改正税法について語ろう 第2項
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/tax/1148701019/l50