【建設的なスレ】 改正税法について語ろう 第2項

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929名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/23(水) 00:05:45 ID:J8VbWB4C
そりゃいらんやろ 同族会社だけが対象の制度なんやから
適用除外のとこを出すのさえ面倒
930名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/23(水) 01:57:39 ID:1WoqeahC
役員報酬の未払経理は基本的にはダメ(支給後、役員から借入れをした場合も含む)
ただし資金繰りの都合で少しぐらい遅れてもOK
ただどれだけ遅れたか、金額の大小で、支給してないものと認定される
(最初から払うことができないとわかって報酬を決定した)

この考え方でいいのかな?

旧役員報酬も未払経理はできてたの?
例えば過去の役員報酬を支払って当期分を未払いにしてる場合とか
過去の報酬を支払っているので当期分は払えない
→払えないのに報酬を設定してるのが悪い→損金不算入?

では過去の報酬そのままにして改正後からは正しく支払って
過去の分は資金繰りが良くなるまではそのまま
→改正後に関しては正しく処理しているので損金算入?

こんなことって非現実的?


勉強不足かもしれんが、定期同額って
借方 役員報酬 が定期同額の場合算入するのか
それとも実際に支払って初めて算入するのかもわからん

規定には支給額と書いてあって支払額とは書いてないとセミナーで聞いたが
その解釈だと未払経理しても問題ないってことになるのか?とか言ってけど


誰か詳しい人
931名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/23(水) 10:18:03 ID:D9l8OACy
>>930
間違ってはいないが、考えすぎ

未払いが常態化してるような場合は別として、月額いくらで発生が一定なら
調査では話にも上がらないか、せいぜい今後はちゃんと取るよう「指導」
されて終わり(一応、調査立会歴十数年の勘として)

未払い計上せず、一度支払ったことにして役員借入金でキャッシュバック、
という手もあるが、これは利益操作の手段なので、普通はやらない方がいい
932名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/23(水) 23:29:49 ID:PZpBtrjT
3月決算で6月の株主総会で役員給与
あがったら7月から給与あがった分は
否認だっヶ?
933名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 00:35:40 ID:Bo5RoDsK
>>931
レスありがとう
確かに考えすぎかもしれんが、未払いが常態化している会社って赤字の中小企業
だと結構あると思ったので、今回の改正で従来通りの方法だと引っかかるのかなと思って

役員借入金はまずいとなると、もう従来通り無茶しない程度に未払い経理するしかないかな・・・
934名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 07:22:34 ID:ybOkAjOk
役員報酬が
社長0万
子息300万
配偶者300万
社長は他にも会社を持っている
何か問題があった場合の責任は社長
株の出資率約9割が社長
全ての決定権は社長
従業員も親方は社長と思っている
これの場合の業務主宰役員は誰でしょう?
子息ですよねやっぱり
935名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 08:07:19 ID:E4GP3xpT
>>934
単純に給与の金額だけで決める訳じゃないから、その場合は社長でしょ
単純に決められないからややこしくなるんだけどねw
そうなると、妻子の給与が不相当に高額でないかという問題が発生するね
年でその金額ならいいんじゃないの
月だとアウトだろうね

税務署が決める「不相当に高額でない」とか「通常認められる」って、奴らの生活水準レベルで考えてるのがワロス&ムカツク
最後微妙にスレチでごめん
936名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 08:45:54 ID:fTJ7/Ee8
>>931
>未払い計上せず、一度支払ったことにして役員借入金でキャッシュバック、
>という手もあるが、これは利益操作の手段なので

利益操作の手段? ならないだろ?
937名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 09:38:11 ID:ybOkAjOk
>>935
早速のレスさんくすです
で、子息の役員報酬は年間700万でした
打ち間違えてしまいました
今月提出なのですがギリギリまで頭を抱えてます
決まったらまたカキコします
938名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 13:30:20 ID:zSlZsYTG
複数の会社の業務主宰役員の場合に、損金不算入額の計算で、他社を合算して按分する規定が
あるじゃないですか。(別表14-1 の34欄)

この規定は、独立して不算入額を計算すると、その役員に関する加算額が過大になっちゃうので、
合算して計算した不算入額を按分できるってのが主旨だと思います。

で、合算対象会社が、特殊支配同族会社だけど、所得等判定で除外になる場合に、こちら側では
合算して計算していいかどうか気になって相談室に聞きました。(按分することで、当社の損金不算入額は
減るわけです。)

答えは、OK。相手の会社が特殊支配同族会社でありさえすれば(一定の書類の添付を条件に)、相手も加算するか
どうかは気にせずに、こちらの計算をやっていいということ。つまり按分してこちらは減るけど、
按分した相手側では加算が無いケースでもOKってこと。

ラッキーです。
939名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 23:15:21 ID:Bo5RoDsK
>>936
利益操作の手段と認定される可能性は0?なの

ならない理由を教えてほしい・・・
940名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/24(木) 23:42:11 ID:Z9FpseWM
問題になるのは報酬額が(あまりに)過大なのかどうかということで
未払金 借入金 の経理の別は関係ないということだろうか
941940:2007/05/24(木) 23:50:20 ID:Z9FpseWM
いまふと書き込んだだけで 936さんではありません
942名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/25(金) 05:37:25 ID:FZ3GnfZz
>>939
936ですが 利益操作を疑われるのは未払いにして、かつ、
実際の支給まで源泉納付を留保しているような場合だと思いますが・・・。

役員借入でちゃんと毎月源泉納付していれば利益操作しようがないと
思いますよ。
もちろん未払いでも源泉だけはちゃんと毎月納付していれば
同じことですが。

納特で納めていても 利益操作を疑われるのは未払いかつ納付留保の
ほうが 借入使うより 高いと思いますが。

>ならない理由〜 
逆に なる理由が全くイメージできないのですが・・・・。
943名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/25(金) 07:37:25 ID:P6DeH3+n
中小企業の社長向けの節税のハウツー本とかだと、
・未払金⇒あんまりイクナイ
・報酬の増額改定で期首まで遡って未払金⇒新会社法以後はもってのほか
・源泉⇒帳簿上だけでも毎月しっかりと
・運転資金が足りないとき勝手に給料を減らす⇒ダメ
・給料を一度払って借入金⇒オススメ
って感じでかいてあると思うけど…。
944名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/25(金) 08:04:30 ID:RaSMMvM9
そもそも真っ赤っかの会社で
役員報酬高めに設定して源泉を払う意味があるか、

よーーく考えてみれば。
税理士が顧問料たくさんもらいたいために役員報酬を高めに設定して、
それを基準にして報酬もらってんでしょ。

ほんと クズが多いよ、経営者も税理士も。
945名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/25(金) 12:20:14 ID:qoy3loy0
>>944
あえて釣られる
逆だよ、
真っ赤なのに役員報酬高くするんじゃなくて、真っ赤にするために役員報酬を高く設定するの
頭でっかちの学生さんか、この仕事に付いたばかりの人なら、いずれわかるよ
公務員だとしたら氏ね
どんなに有能だろうが税金を消費してる存在だ
氏ねないなら、財政が健全化するまでは最低賃金で働け&年金は国民年金と同額な

あぁ、月末は心がすさむ
946名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/25(金) 14:58:05 ID:pMRoA3xy
vgfngfbg
947名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/26(土) 00:56:13 ID:NeeMNoEH
>>944
会社の税金を出さない為に役員報酬をいじくってんだろ。中小零細企業は。
真っ赤になりすぎたのは税理士の設定ミス。
だが、利益が一定してない会社なんかは読めない。だから経営者も何もいわないだろ。
実態をよ〜く知ってね!

顧問料たくさんもらう為に役員報酬を高めに設定???????
これからよ〜く経験してくれ! でないと、笑われるぞ。

948名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/26(土) 01:04:47 ID:7ZcQ3cZC
役員報酬を基準に顧問料を決めるなんて初めて聞いた。
949名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/05/27(日) 00:40:42 ID:vxhSmZXI
>相手の会社が特殊支配同族会社でありさえすれば(一定の書類の添付を条件に)←

この一定の書類って申告書に閉じるの?
それとも別に渡す?

書類多すぎてよくわかりません.....
950938:2007/06/02(土) 21:23:30 ID:wWtoH/PV
>>949
専用の別表があります。申告の時にあちこち探して見つけました。
今探しなおして紹介しようとおもったんだけど、見つかりませんでした。
951938:2007/06/03(日) 07:48:50 ID:DzXEw/7j
あっと、専用の別表+合算対象の給与の資料ね。うちは、源泉台帳を
つけました。
952949:2007/06/03(日) 22:18:29 ID:YB9wSAec
結局、合算対象の他社の分は
申告書に閉じないで別で渡したよ

むこうも、いまいちわかってなかったな・・・
953名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/04(月) 19:47:57 ID:ZpGNcRAv
合算対象の他社の分は、特例明細のひな型が税務通信2963に出ている。
決算期が同じなら、その会社の別表2、14-1と特例明細でOK。
別綴じにする必要は無いのでは?

しっかし、何故に源泉取って未払いにすることを議論するんだ?
逆に源泉取らずに未払いにすることを考えるんだ?そんな怖いことできんぞ。
954名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/05(火) 08:21:38 ID:1w7sK1/z
↑日本語でOK?
955名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/05(火) 11:35:55 ID:G5BXPu/l
未払計上のところは源泉徴収しないけど
役員借入にしているところは必ず源泉納付してるね
956名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/06(水) 08:10:45 ID:IntF6c38
↑意味わかんねーこといってんじゃねーよ。
957名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/06(水) 12:51:36 ID:WQWAuTKt
↑意味くらい解ると思うが…あぁ、能無しか。
958名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/06(水) 17:00:38 ID:KzNaH5D1
未払計上だけど源泉は納付してる
959名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/06(水) 18:44:08 ID:CtEAzlpu
未払計上だけど源泉は納付してる
960名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/07(木) 21:44:31 ID:Mqp7r/hn
未払計上だけど源泉は納付してる。
だから、税務署は何も言わない。
社長、奥さん、子供達の分は。
961名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/07(木) 22:42:53 ID:X31FfNUA
源泉所得税は「支払」の翌月10日だから未払なら納付義務はないのではないだろうか。
法律にのっとった処理してればいいじゃん。
962名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/07(木) 23:38:29 ID:7F6ZgCgY
納付義務はないけど、定期同額給与でいちゃもんつけられたら困るからじゃね?
963名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/07(木) 23:49:00 ID:4kLUU6+j
>>962
納付してても、連続してたら給与設定が不適当かつ
減額しなかったからということでつっこまれそうだけどね。
964名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/08(金) 18:31:05 ID:mHjEG/rl
「利子割還付の場合は均等割でも相殺可能に法人住民税を改正」
今までもやってたけど よその県では認めてくれなかったの?
965名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/08(金) 18:44:10 ID:uIYoxWKU
>>964
できたけど端数が出てめんどくさいから
そのまま納めてますが。
966964:2007/06/08(金) 18:52:52 ID:mHjEG/rl
なるほど お客さんもその方がいいのかな
967名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/08(金) 20:27:27 ID:0VwK8YKi
>>964
充当するしないを選んで記入できる県もあるようで。
968名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/08(金) 21:40:48 ID:lXIpAcsL
相殺すると申告書の見た目がおかしい理由が分かった
969名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/10(日) 18:13:35 ID:rtY0ftfa
オレは納期限までに納付できない会社は相殺してるよ。
延滞税率も徐々に上がってるしなあ
970名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/10(日) 20:14:03 ID:ibScWOhJ
均等割 延滞(1ヶ月)したら利子割差っ引いた督促状がきた
971名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/12(火) 09:37:07 ID:wsnNksvG
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070612AT3S1101811062007.html

同族会社株の相続減税・非上場対象、自民が新法制定へ
 自民党は11日、中小企業の後継者が事業を継承しやすくする新法を制定する
方針を固めた。非上場の同族会社株を相続する場合の課税価格を抑えて
相続税負担を軽減。相続時に後継者以外の妻や子供に最低限保障している財産の
取り分(遺留分)を放棄する際の手続きも簡素化する。中小企業の経営安定と
地域の活性化を政治主導で進めるため、来年の通常国会に議員立法で法案を提出。
2008年度からの実施を目指す。

 自民党の事業承継問題検討小委員会(平井卓也委員長)が6月下旬にまとめる
支援策に「事業承継円滑化特例法案」の制定を明記。秋以降に与党内調整に入り、
年末にまとめる与党税制改正大綱に盛り込む。議員立法で提出する方針を打ち
出すのは、夏の参院選をにらみ与党主導の政策づくりを強調する狙いもある。 (07:02)
972名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/15(金) 23:06:49 ID:egv+I99+
リースの税制改正で質問
所有権移転外ファイナンスリースは売買処理として処理するはずなのに
支払ったリース料を償却費として損金算入するの意味がよくわかりません。

資産計上して減価償却それか従前通り
資産計上しないで支払リース料として損金経理が認められているのでしょうか?

売買処理に統一するはずなのに後者の処理があるのが不思議です
973名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/06/16(土) 08:27:21 ID:cMWXRYFA
974972:2007/06/16(土) 09:05:46 ID:Ho4vHbTE
5 税法は企業会計とは異なり、すべての所有権移転外リース取引について売買があったも
のとして取り扱われ、賃借人に賃貸借処理を認める例外的取扱いはありません。
しかしながら、賃借人が賃借料として損金経理をしたとしても、その金額は償却費として
損金経理をした金額に含まれるものとされていますので、リース料がリース期間の経過に
比例して発生するものであれば、企業会計上、賃貸借処理をしたとしても、原則として、申
告調整は不要となります。
また、この場合には、法人税申告書別表十六「減価償却資産に係る償却額の計算に関
する明細書」への記載も不要とされています。

多分ここのことかなあ

税法は賃貸借処理を認めない
会計はリース料総額300万円未満又はリース期間が1年未満のもの
については賃貸借処理を認める

で、減価償却は残価保証を考慮して期間按分するのに対して
賃貸借処理はリース料総額で按分していくと均等って意味では同じだけど
残価保証分だけずれないの?

会計の線引きで税法も考えて、売買処理か賃貸借処理をしなさいってことでいい?
975964:2007/07/07(土) 17:15:42 ID:8XMHMdRl
給料の源泉税 ずっと超過額が残っていて充当していたんですが
今年廃業しまして残ってしまいました 従業員にはもう返しているんですが
会社が税務署から返してもらう手続はあるんでしょうか
過納額の還付請求書を見ると 従業員に返してない場合の様式みたいなので
976名無しさん@そうだ確定申告に行こう:2007/07/07(土) 17:51:01 ID:ZDDx3mwW
>>975
役員でも同じでねーーの
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_55.htm
こっち見てやってくださんしょ。

廃業つーーことだけれど、解散等もちゃーーんと最後までやってくださんしょ。
977975:2007/07/07(土) 18:19:10 ID:8XMHMdRl
年末調整の時点で受給者全員に還付済みで
税理士報酬等にも充当していますので
最終給料支払月の納付書の超過額の繰越を
各人別に記入できないので困ってます
978975
どうも失礼しました ぼくは当事者ではありませんので
疑問について書き込んでみたものです