無犯罪証明/Part2

このエントリーをはてなブックマークに追加
1困ってます。
私の彼は5年程前に警察にお世話になった事があります。窃盗だそうです。今ではとても公正してまじめな社会人なんですが今回海外に行くことになりついでに結婚となりました。がここで初めて過去を聞かされました。いわゆる無犯罪証明書がどうやら必要となったわけです。果たして彼に発行されるものでしょうか。人にも聞けずネットで調査中このサイトを見つけした。今から正確ではありませんが約6年前で懲役1年猶予3年です。もちろんその後駐車違反ひとつ違反はないそうです。教えて下さい!!
2無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 00:01
ネットで調査中にここにたどり着いたやつの
つける題名ではないので

さげ

************終了しました************
3無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 00:02
ネタとして再開していいなら
a
g
e
4困ってます。:2001/08/01(水) 00:03
おまえら人が真剣なのに師ね
5困ってます。:2001/08/01(水) 00:03
はやくレスくれー
6無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 00:04
2ちゃんねるで聞くこと自体が、不真面目
7困ってます。:2001/08/01(水) 00:06
<6 煽りは逝ってよし 帰れクズ
8困ってます。:2001/08/01(水) 00:07
そうですか。私真剣に困っていたんですが。ルール知らずにすみません。ではネタとしてで結構です。再開下さい。
9無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 00:09
↑本物か??ネタとして再開していいのか・・・・
10無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 00:09
>>1
お前も犯罪者
11無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 00:09
警察証明書のことですか? もし犯罪歴があれば警察証明には
その事実が記載されていると思います。ビザ関係で必要なら
警察証明と犯罪記録みたいなのも必要なのではないかな。
犯罪歴があるのなら無犯罪証明は無理でしょう。
12無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 00:11
↑まじっすか?????
13無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 00:15
12の発言は10向けです。
14無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 00:18
無犯罪証明は、犯罪歴証明とも言って、過去の犯罪歴の有無、有ればその旨の記載がなされます。
ですから、過去に犯罪を犯した人に対しても発行されます。
申し込んでから発行されるまで1〜2週間かかるようです。
15困ってます。:2001/08/01(水) 00:30
すると5年経過していても有りと言う事でピザ取得は不可能なのですか。
16無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 09:41
宅配のピザならいつでも取得可能。
17無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 09:49
>>15
ビザ取得が駄目かどうかは、最終的には入国を受け入れる側の国の判断でしょ。
大使館当たりに問い合わせてみては?
18無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 11:11
アメリカだったら無理かも。懲役1年猶予3年だもんね。
19無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 12:01
窃盗したのって彼が何才の時ですか?
20無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 12:25
後学のために差し支えなければ教えてください、
なぜ無犯罪証明書が必要なのですか?
私がアメリカのビザ取得したときは、アンケート欄に犯罪の有無位でしたけど

移民とかだとうるさいらしいみたいですけどね
21無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 13:05
アメリカのビザの申請用紙に犯罪の有無の質問がありますが、
有るとなると警察証明と法廷記録が必要なのでしょう。
アンケートではないですよ。犯罪により入国できなくなります。
22無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 17:06
>>21
無犯罪証明書が必要かは、行く国とVisaの種類によるんじゃないですか。
私は、F-Visaではいらなかったけど、移民ビサの時は必要でしたよ。
23無責任な名無しさん:2001/08/01(水) 22:39
Fー1でも犯罪歴があったと申請書に書けば、必要になるかも
しれませんが、無ければ非移民ビザの場合は必要では無いですね。
移民ビザの場合は必ず必要です。
241ではないです:2001/08/03(金) 14:20
以前、軽微な犯罪を犯し、書類送検で不起訴になったんですが、私も犯罪歴は
載るんでしょうか。
25無責任な名前しさん:2001/08/04(土) 01:06
前科ある人はビザも取れないの?出執行猶予の刑が終わって5年以上もたつのに。。
26無責任な名無しさん:2001/08/04(土) 01:08
>>25
取れない、と決まったわけじゃない。大使館に問い合わせしてみると良い。
27無責任な名前しさん:2001/08/04(土) 01:13
でも旅券って旅行会社に頼むケースが多いから・・。
28正義漢:2001/08/04(土) 01:26
>>27
旅券=パスポート
査証=ビザ
29黒わいん:2001/08/04(土) 11:05
その証明書のことはよく知りませんが、日本の法律では

1.罰金の前科は5年,それ以上の前科は10年間再犯しなければ消えます。
2.不起訴は“裁判にかけるまでもない又は本人がやったと言えるだけの証拠がない”
 と、いうことですので、当然前科にはなりません。
3.執行猶予というのはその期間を無事に(罪を犯さず)経過することによって
 “判決の言い渡しの効力を失う”制度です。つまり、前科も消えてしまいます。
30無責任な名前しさん:2001/08/04(土) 23:16
29-3. 執行猶予完了後も記録としては残るんですよね。。。ということはビザとか必要な国に一週間以上の滞在目的の場合申請おりますか?
31無明剣:2001/08/05(日) 00:24
>>30
国にもよるよ…
自分で大使館行って訊いて来い!
32無責任な名無しさん:2001/08/05(日) 00:37
そうそう。大使館に聞くのが一番。
33無責任な名無しさん:2001/08/05(日) 02:15
無犯罪証明とりゃ分かるだろ!
一番確実だぞ。
34無責任な名無しさん:2001/08/05(日) 03:01
無犯罪証明は他人でもとれるものなんですか?
つまり、本人にたのまれたわけでも
身内でもないのに、他人の犯罪歴を知ることが出来るの?
35自分も:2001/08/05(日) 14:19
軽い犯罪を犯しまして、指紋と写真を撮られました。
その時、反省しているようだから、
検察には送らないともいわれました。
その場合も犯罪歴にはなるのでしょうか
36無責任な名無しさん:2001/08/05(日) 14:59
知り合いが車で事故って免許取り消し。多分、執行猶予付きの
刑罰に処されたんだと思う。本人が前科ものだぁと言ってたから。
で、パスポートを取る時、普通はどこの国へもいけるやつなんだが、
渡航先限定のパスポートになったと聞いた。
いまでは免許も持ってるから、大丈夫なんだろ。

んなもん、本人が無犯罪証明取れるかやってみればいいだろ。

検察に送られて、かつ刑事罰が確定しない限り犯罪者ではない。
犯罪歴なし!
37自分も:2001/08/05(日) 18:13
36さんへ
レス有り難うございました。
これで安心できます。
38無責任な名無しさん:2001/08/06(月) 13:26
>34
他人は取れないよ。
管轄警察署に本人が行って、指紋を取るんだよ。
それで過去の犯罪に該当がないと、無犯罪証明が出る。
指紋を取らねばだから、本人が出向く必要があるんだな。

ちなみに犯罪歴証明書は、外国の大使からの発行依頼書が無ければ
取れないので、普通に生活していても手に入れる事は不可能。

犯罪歴証明書欲しさに、海外に移住する計画も無いのに
在日大使の「証明書発行依頼書」を取得すれば、その行為が公文書の不当利得
になり、国際問題化する可能性がある。
39無責任な名前しさん:2001/08/06(月) 21:20
戸籍謄本では確認できないのでしょうか。以前会社で役員の履歴を調べる際に通常の謄本には現在の法律では掲載されていないが別口にて確認が
できるとか言っていたのを記憶してますが。。。
40_:2001/08/06(月) 21:45
>>39
仮に戸籍に犯罪歴があったとしても、海外に行く時に必要なのは警察が発行する警察証明書なので、戸籍と警察証明書が同一であるという保証が無い限りは意味が無いでしょう。
心配している人は、身に覚えのある人達なんだしね。
41無責任な名無しさん:2001/08/07(火) 01:11
>>39
戸籍謄本には記載されません。市役所等が保管している犯罪人名簿のことと思われ。
なお、犯罪人名簿は非公開です。
公的な証明書を市役所等が発行する場合、過去の犯歴が記載されることになります。
42無責任な名無しさん:2001/08/07(火) 01:53
東京都在住のの場合警視庁で無犯罪証明書の申請・取得できる。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/tokou/tokou.htm
必要書類のなかに、VISA取得の為に無犯罪証明書が必要である
旨の該当国大使館の書類、及びVISA申請書を見せる必要がある。

つうことは、VISA申請に無犯罪証明書を必要とする国を探して、
VISAを取ってみればいいんじゃないのかな。通常、無犯罪証明書
を取得しないとVISA申請すらできないはずだから、VISA申請の前
に無犯罪証明書が取れるはずだよ。旅行に行こうと思ったけど、
都合でいけないことになり、VISA申請もしなかったってことは、
ありえることだよね。
43無責任な名無しさん:2001/08/07(火) 02:24
>>42
各県の案内を見る限り、VISA申請をするふりだけではダメですね。
無犯罪証明書は、永住、長期滞在、海外企業への就職など、特別
な場合を除き要求される事がないため、その特別な要求をされる
事情を証明する書類が必要のようです。
就職なら、相手先企業からのレター、駐在なりであれば会社の
レターなどです。

自分の犯罪歴を知る権利はあると思うのですが、無犯罪証明書
を発行する機関(警察の鑑識課?)に問い合わせてみたらどうで
しょう。証明書はいらないけれど、そこに記載される内容だけ知り
たいと。
だめなんですかねぇ〜。
44無責任な名無しさん:2001/08/07(火) 02:31
>>29

>1.罰金の前科は5年,それ以上の前科は10年間再犯しなければ消えます。
>2.不起訴は“裁判にかけるまでもない又は本人がやったと言えるだけの証拠がない”
> と、いうことですので、当然前科にはなりません。
>3.執行猶予というのはその期間を無事に(罪を犯さず)経過することによって
> “判決の言い渡しの効力を失う”制度です。つまり、前科も消えてしまいます。


この条項は具体的にどの法令に記載あるのでしょうか?
45無責任な名無しさん:2001/08/07(火) 16:03
>44
刑法
46無責任な名無しさん:2001/08/07(火) 17:01
age
47無責任な名前しさん:2001/08/07(火) 22:15
44>>第44条  未遂を罰する場合は、各本条で定める。ってありました。これでは??ですよね。なにを根拠に1〜3をコメントしてるのでしょうか。

48無責任な名無しさん:2001/08/07(火) 22:29
>>47
はあ?
49無責任な名前しさん:2001/08/08(水) 00:10
>>44条になかったです。
>1.罰金の前科は5年,それ以上の前科は10年間再犯しなければ消えます。
>2.不起訴は“裁判にかけるまでもない又は本人がやったと言えるだけの証拠がない”
> と、いうことですので、当然前科にはなりません。
>3.執行猶予というのはその期間を無事に(罪を犯さず)経過することによって
> “判決の言い渡しの効力を失う”制度です。つまり、前科も消えてしまいます。
50無責任な名無しさん:2001/08/08(水) 00:41
>>44
刑法第34条の2(刑の消滅)
第1項 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

第2項 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

同法第25条(執行猶予)
第1項 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
第2項 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
51無責任な名無しさん:2001/08/11(土) 02:31
>>50
これって、犯罪歴の記録とは関係ない気がするのですが
いかがですか?
単に刑の消滅(懲役刑の実行をしなくなる)ということでは
ないのでしょうか。

第1項の「禁錮以上の刑の執行を終ったら刑の言い渡しは効力を
失う」というのは、刑罰に服したのだからそれ以上刑罰(懲役)は
しませんと、当たり前の事を言っているだけのような気がしますが…
52無責任な名無しさん:2001/08/11(土) 09:59
>>51
注釈刑法を読むこと。ただ、あなたの疑問に関して、議論があることが分かる。
53無責任な名無しさん:2001/08/11(土) 10:00
52です。
↑の「ただ、」は余事記載でした。
54無責任な名無しさん:2001/08/11(土) 11:09
>>51
なるほどです。
すると、前科三犯の○○容疑者は〜などという報道がなされた
人は、刑の消滅の要件を満たさず(該当期間内に犯罪を犯した)
ということなのですね。

不思議なのは、例の森元総理の売春取締法(?)の件ですが、
常識的に考えて刑の消滅が確定していたと思いますが、警察
が堂々と犯罪歴なしといえばよかったのにと思うのですが、
裁判所の要求が刑の消滅とは無関係に犯罪歴の開示を求め
たと言うことなのでしょうか。
55無責任な名無しさん:2001/08/11(土) 11:11
>>54
実は、刑の消滅があっても、捜査機関側は犯罪歴を通常抹消しません。
ですから、昭和20年代、30年代の昔に犯した罪でも、ちゃんと前科調書には記載されます。
56無責任な名無しさん:2001/08/12(日) 05:51
>>55
ということは、捜査機関側での捜査以外の目的では使用できない、
というのが建前であり、警察が捜査に入らない限り、外務省など
他の政府機関の求めでも情報を開示しないということなのでしょうか。

逆に、そのようなケースで開示された時は賠償請求等も可能である
のでしょうか。(それぐらい、情報は警察で管理されるべきものなの
かという意味です)

いずれにせよ、1.の方の場合、5年というのは微妙な期間なので
すね。罰金であれば5年で消滅。執行猶予であった場合は、
執行猶予期間が終わった時点で消滅ということでいいので
しょうか。あるいは、執行猶予期間が終わってから5年後?
57無責任な名前しさん:2001/08/17(金) 23:46
>>56
同じ疑問ですね。刑の消滅があっても、捜査機関側は犯罪歴を通常抹消しません。
ですから、昭和20年代、30年代の昔に犯した罪でも、ちゃんと前科調書には記載されます。
・・・とあるのに罰金であれば5年で消滅。執行猶予であった場合は、 執行猶予期間が終わった時点で消滅
っていうところに矛盾を感じるのですが。。。どちらが正しいのですか?
58無責任な名無しさん:2001/08/17(金) 23:56
>>57
捜査機関の有する犯歴には、罰金前科はもちろん、執行猶予付有罪判決もほぼ永久に記録として保存されてます。
ですから、罰金であれば5年で消滅、執行猶予であれば執行猶予期間経過で消滅、という扱いにはなっていません。
被告人となった者が、20年後に再び犯罪を犯して起訴された場合、前科調書にはきっちりそれらも記載されています。
59無責任な名無しさん:2001/08/18(土) 03:43
無犯罪証明書って警察証明書のことですよね? ビザなんかに
必要なのは警察証明書って呼ばれているのですが。それで
過去に有罪判決があった場合は、警察証明書にその
旨が記載されているという事ですか?
60無責任な名無しさん:2001/08/18(土) 06:22
>>59
警察証明書ではなく、犯罪経歴証明書だと思いますが、警察
で発行するものです。
で、犯歴がそれに載るわけで、ビザが下りない事もあるわけです。
だから、こういうスレがたっているわけです。

これまでの質疑応答では
>>51
犯罪歴証明書に記載する犯罪歴は>>50に書いてある、刑の消滅
したものは記載されないというものです。

WEB上では資料が見つからなかったのですが、市役所等が犯罪歴
の問合せを受けた場合に、>>50に書いてある刑の消滅条件を満た
した場合には、犯歴なしとして回答しなくてはいけないとありました。
(実際は、ここで間違えて消滅した刑を犯歴ありといった場合に、
 その公務員がどのような罪に問われるかというものだった)

で、上記の対外的な問合せに対しての刑の消滅とは別に、>>57
いわれるように、警察では犯罪捜査の為に永久に犯罪歴を保管し
ている訳です。この情報は森首相の売春法違反の問題であった
ように、裁判所の要請であろうと犯罪捜査以外には用いない、という
ことのようです。

上記二つの事を混同して発言されている方がいるようなので、
ご注意ください。
61無責任な名無しさん:2001/08/18(土) 06:43
しっかし、>>50は日本語として変ですな。どこで切れるのか
分からない。で、結局のところ刑の消滅は何年なんだ……
62無責任な名無しさん:2001/08/18(土) 07:01
で、結局のところ「懲役1年猶予3年」の場合の刑の消滅は
いったいいつなんですか???
判決から10年でいいんでしょうか。

すると1の方の無犯罪証明書(犯罪経歴書)には「懲役1年猶予3年」
が載る事になる……
63無責任な名無しさん:2001/08/18(土) 07:07
>>62
オッス脱糞野郎元気か?
今日もいい天気だな。
ちょっとくらいは外の空気も吸えよな。
64無責任な名無しさん:2001/08/18(土) 07:21
>>62
執行猶予期間を満了すれば刑の言い渡しは将来に向かって効力を失う。
よって、猶予期間満了により法律上は犯罪経歴が無いものとして取り扱われる。
65無責任な名無しさん:2001/08/18(土) 08:09
おお、つうことは1.の方の場合は晴れて無犯罪証明が
犯歴無しで取れるわけですね。
よかったですな(w

しかし、刑が軽い罰金刑では5年も犯歴が残るというのは
なんか変な気がするな……
で、実刑だと刑期満了で犯歴も消える???
では、犯歴の意味がない……

一体どうなってんだ、この国の法律は!!
66無責任な名無しさん:2001/08/18(土) 08:42
それが執行猶予の恩典だ
アホかこいつ
67無責任な名無しさん:2001/08/18(土) 11:43
>>66
罰金の場合も執行猶予はあるのですか?
道交法違反の罰金の場合も刑の消滅に5年いるんですか?
68無責任な名前しさん:01/09/20 23:54 ID:649oyJcw
海外旅行の際ビザのいる国の申請手続きを旅行会社に代行でしてもらう場合罰金刑や執行猶予期間が終了していた場合は申請はおりますか?それとも猶予が終了していても代理店からビザ発行おりませんでした!なんて事はあるんでしょうか?
69無責任な名無しさん:01/09/21 12:41 ID:Jg6iWFNA
68
だから、その国の移民法にもよるわけで、旅行会社うんぬんは
関係無いです。行き先の国の法律が問題なのよ。
70無責任な名無しさん
>>62
↓のページで「刑罰の執行と刑の消滅」をキーワードに検索すると,図解されてる。
http://web11.freecom.ne.jp/~aimon/kei/kei_n1.html