無犯罪証明/Part2

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51無責任な名無しさん
>>50
これって、犯罪歴の記録とは関係ない気がするのですが
いかがですか?
単に刑の消滅(懲役刑の実行をしなくなる)ということでは
ないのでしょうか。

第1項の「禁錮以上の刑の執行を終ったら刑の言い渡しは効力を
失う」というのは、刑罰に服したのだからそれ以上刑罰(懲役)は
しませんと、当たり前の事を言っているだけのような気がしますが…