遺産相続相談スレッド

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1名無しさん@お腹いっぱい。
いろんな相談統一しましょう
2対策案求む!:2001/03/02(金) 23:33
“出家”したとか言ってオウム(アレフ)ごっこしてる奴は
相続権を“放棄”したのだろうか?

普段は、親族連絡窓口のページhttp://info.aleph.to/sinzoku.html
を経由させて、手紙も教団内で検閲し直接連絡をとらせないくせに
相続が発生したらノコノコ弁護士でも連れてやって来るのか?
その分、霞ヶ関や松本の被害者へ賠償返済すべき

マジ提案よろしくお願いいたします! >みなさん
3名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/02(金) 23:44
>>2
被相続人の生前に相続を放棄することは出来ません。
法律相談板の遺産相続相談スレなのだから、相談以外はやめてくれ。
そういうのは社会、世評板でやってね。
4名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/03(土) 02:00

>相続権を“放棄”したのだろうか?

それが負債かもしれないから選択期間がある
5名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/09(金) 00:58
父の遺産相続でトラブルになってます。父には後妻がいます。私たちには財産を
あげたくないみたいで、銀行口座を隠したりします。他の法定相続人に財産を隠す事は
違法ではないのですか?
父は1円も養育費を払っていないのに、後妻は葬儀代も負担しろと言ってきます。
あと、後妻の実母に借金が600万円していたらしいのですが、借用書がありません。
通帳には後妻の母の名前で送金がありましたが、それだけでは立証できませんよね?
(その600万円は1回の送金ではなく何十回に分けられてました)
あと父が死んでからの養育費の返還請求はできますか?養育費を1円も払っていない
という証拠はあります・・・。相続に詳しい方がいましたら教えて下さい。
6名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/09(金) 01:33
>>5
質問するならもっと頭の中を整理して、他人に良く事情が
理解できるように説明してください。

一つだけ質問に答えると、後妻が他の法定相続人に対して財産を
隠すことは横領罪になり得ますが、遺産相続を巡る「争族」に関して
は、まず警察が相手にしないのが実情であります。

@「銀行口座を隠したりしてます」とは具体的にどういう意味ですか?
 架空名義の口座になのか、それとも後妻等の名義なのか?
A遺言書の有無、有った場合の内容や遺言執行者の存否
B「養育費を一円も払っていない証拠」とは何ですか?
 例えばあなたの通帳に振込みが記載されていないからといって、
 それが当然に養育費支払の不存在を証明することにはなりませんよ。
7名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/09(金) 02:01
>>5 翻訳
父の遺産相続でトラブルになっています。父には後妻がいます。
後妻は私達子供に財産を相続させたくないみたいで、銀行の預金
通帳を見せてくれず現在現金がいくらあるのか分かりません。
他の法定相続人に財産を隠すことは違法ではないのですか?
父は私達が生まれてこのかた1円も養育費を払ってくれなかったので
生まれたときからコンビニでアルバイトをして生活をしてきました。
それなのに後妻は葬儀代を負担しろと言ってきます。
あと後妻の実母に父は600万円の借金をしていたらしいのですが、
借用書はありません。
通帳には後妻の母の名前で送金がありましたが、それだけでは
債務の存在を立証できませんよね?
(その600万円は1回の送金ではなく何十回に分けられてました)
あと父が死んだあとも受けるべきであった養育の権利の行使は可能でしょうか?
養育費を1円も払っていないという証拠はあります・・・。相続に詳しい方がい
ましたら教えて下さい。

養育費を払ってないってこういうことでいいのか?意味が分からん。
ひょっとすると1と父親の間に子供がいて(近親相関)
その子供の養育費を払ってないってことか?

借金については特に借用書がなくても有効だぞ。
しかも入金の記録がある以上これだけでも立派に証拠になる。

8名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/09(金) 07:07
5です。わかりにくくて本当スミマセン。
銀行口座は父名義のです。どうして分かったかというと、私の母と結婚していた時から
あった口座だからです。
養育費を払わなかったという証拠は・・・
養育費を払うと所得税の扶養控除がうける事ができるからです。父はその扶養控除の
手続きもしていませんし、後妻も払っていない事は認めています。

>>7養育費を払ってないってこういうことでいいのか?意味が分からん。
ひょっとすると1と父親の間に子供がいて(近親相関)
その子供の養育費を払ってないってことか?

離婚したのは私が8歳の時です。(現在、私25歳 後妻38歳 父54歳)
私の養育費です。

借金の事なのですが、入金の事実はあってももしかしたら
1、後妻の母が父に借金をしてて返した・・・。
2、後妻の母が父と後妻にあげた。
など考えられます。
借用書なしの借金を認めるなら養育費もなんとかしてほしいものです・・・。

こんな内容で分かりましたでしょうか?


9名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/09(金) 08:32
*葬儀費用は、相続財産から引いて計算するのが普通です

*養育費について、約束した金額があるなら請求するのは可能でしょう
  約束した金額が無いなら、それでも請求するだけなら可能でしょう

*銀行口座は、相続人全員の印鑑証明等が無ければ簡単には動かせないでしょう
  その銀行のカード等は止めておいた方がいいかも
  ただ、死亡した直後死亡届を出す迄に何かしたチャンスはあったかも

*故人は遺言を残さなかったのですね?
  となると、グチャグチャやってまとまらないようなら裁判所で調停して貰った方が
  いいでしょうね。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/choisan.html
105です。:2001/03/09(金) 09:35
後妻は死んだ次の日に父の口座から10万円おろしてました。
これは、私が銀行に行き調べました。
もうその口座は私がとめてあげました。
父は遺言を残していなかったのでこの問題は長引きそうです。
頑張らなきゃ!
11名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/09(金) 09:38
>後妻は死んだ次の日に父の口座から10万円おろしてました
でもまあ、一説には葬儀費用は100〜300万と言われてますし
香典であるていど賄えるとしても、当日必要なお金もあるでしょう。
10万は葬儀に必要な最低経費でしょうね
12名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/09(金) 09:47
>>5
銀行に連絡して口座の凍結をすれば、誰も簡単にお金を引き出す事が
出来なくなります。
引き出すのには、確か相続人全員の了承が必要なはずですので
そういった一連の作業等から遺産額は見えて来るのでは?
13名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/09(金) 09:54
すみません、12のレスは不要でしたね。
よく見ないままレスしてしまいました。
145です。:2001/03/09(金) 10:38
葬儀にお金がかかるとはいえ、おろすなら喪主である
後妻の口座からおろすべきだとは思いますが・・・
15名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/09(金) 11:14
>おろすなら喪主である
>後妻の口座からおろすべきだとは思いますが・・・

ここはあまり拘らない方がいいでしょう。
それよりも遺産が他にどのような形であるかが問題です
16名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/09(金) 11:27
>後妻は死んだ次の日に父の口座から10万円おろしてました。
>これは、私が銀行に行き調べました。
ちゃんとこういったことが出来るなら、他にもいろいろ探せばいいだろう。
電気、ガス、カード会社に、引き落とし口座を聞いたり、明細や請求書
から口座を調べたり、郵便局に残高証明の調査依頼出したりすれば、だんだん分かってくる物さ。
(定期と普通は管理する場所が違うから2つ依頼を出す必要あり)

あと葬儀に金がかかるからって、遺産の預金を勝手に下ろすのは間違い。
なくなった瞬間にすべての遺産は共有の物だ。
おろすなら最低でも一言、言わなくては。
17FF:2001/03/09(金) 13:17
葬式費用は喪主の負担ではなかったでしょうか。
あと香典もそれにあてることになると思うけど。
18名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/09(金) 13:19
>>17
葬儀費用は遺産から負担するもの可。
喪主が負担するならそれでも可。
もめた場合は遺産負担だね。
ただ、勝手にやったらダメなの。香典は当然葬儀費用に当てます。
19名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/09(金) 19:56
だいたい、5はオヤジさんの遺産が総額いくらあると
考えているんだ?不動産は含まれているの?積極財産
だけじゃなくて消極財産(負債)もあるのか?
それに後妻に子供はいないの?
相続人は全員で何人いるの?
205です。:2001/03/09(金) 21:43
父はマンションを2つ持っています。時価で2千万ぐらいです。その他のプラス財産は貯金が50万です。
はっきりとした負債は無いのですが、後妻の母から600万借りていると言ってきました。借用書などは
ありません。後妻には子供はいません。相続人は後妻、兄、私です。
21名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/09(金) 21:48
貯金が50万くらいしかないなら、600万の借金も納得出来てしまうな
22名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/10(土) 07:46
遺産分割協議をしていますが財産を評価する時期は
死亡した時の評価?それとも最終的に相続する時の評価?
どなたか教えて下さい。
23名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/10(土) 08:43
協議なんだからそれも自分らで決めたらいいんじゃない?
ただ税金上の計算はあるだろけど
24名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/10(土) 11:38
>>22
死亡した時点です。
でも相続人全員が納得しなくちゃ、しょうがないんで、その辺は臨機応変に。

あと最終的に相続って言うけど、相続というのは被相続人が亡くなった瞬間
に行われています。なくなった後には、分割について協議するだけ。
25名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/10(土) 13:37
>>22
あー、前にそういった件で事件があったよね。
年末に死亡したらしいんだけど、不動産評価だかが
変更されてしまうっていうんで、年始めに死亡した
事にして貰った、っていうじけん(逆かな?)
死亡診断書書いた医師がとっつかまったらしいけど。
26名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/10(土) 13:58
亡くなる直前に買った宝くじとかは よくこの手の話のネタになりますね

相続人は子供が2人として、遺言に「抽選日迄長男が管理せよ」
とあったとして
27名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 04:36
子供のいない夫婦です。
結婚したときにお互い「財産をすべて夫(妻)へ・・・」という遺言書を書いたのですが、
それから2回引っ越しました。
遺言書は書き換えていません。

万一のことがあった場合、以前の住所でも有効なのでしょうか?

2827:2001/03/14(水) 04:44
ちょっと訂正です。

どちらかに万一のことがあった場合、
遺言書の住所が以前の住所でも有効なのでしょうか?

住民登録は、いつもきちんとしています。
29名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 04:58
>>27
その遺言書が民法に合致する形式で作成している
真正の遺言書であっても、
住所は以前のままでも遺言の効力に影響しません。

財産を全て配偶者に相続させたいのであれば、
相手方の親の遺留分を廃除する旨をきちんと記載しましょう。

ちなみに、遺言書は後に速やかに相続したいのであれば正証書遺言
にすることをお勧めします。

3029 :2001/03/14(水) 05:00
×正証書遺言
○公正証書遺言
31名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 07:55
27さんではないのですが便乗質問させてください。

>財産を全て配偶者に相続させたいのであれば、
>相手方の親の遺留分を廃除する旨をきちんと記載しましょう。

遺留分の廃除を記載すれば、親は遺留分の請求は出来なくなるのですか?

27さんと同じケースの場合、配偶者の生前に親に「死亡時に相続を放棄する」
という文書を書かせるというのは有効でしょうか?
32名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 08:53
>>31
生前放棄は文書にしようとも無効です。
遺留分廃除の記載は、被相続人が特定の推定相続人に遺産相続
させたくない場合に行いますが、公正証書遺言であっても
廃除を指定された相続人が一切相続できなくなる訳ではありません。
「被相続人が放蕩息子Aに遺産相続させたくない」という
意思の存在が法的に確定しているだけです。
33名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 09:00
ただ、不動産類の相続登記は 公正証書遺言があれば単独で出来ます
ですから速やかに処理する事が出来ます
34名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 17:56
>>29
>
住所は以前のままでも遺言の効力に影響しません.

ってことは、
うちも遺言書の住所が以前の住所なんだけど、
要するに住所が変わっても書き換えなくていいんですね?
35名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 18:01
>住所は以前のままでも遺言の効力に影響しません。
相続財産の不動産の住所が以前の物だったら、
その部分について効力を失うのは当然だろ。
36名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 18:11
自筆遺言に住所は必要無い。
間違っていてもたいして問題にならないだろう。
相続財産の所在地が間違っているのなら、書き直した方がいい。
37名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/14(水) 18:32
相続予定の不動産じゃなくて、単に遺言者の
住所が変わるだけだろ?
>>28によると住民票は変えているらしいから、何か問題がおきようが
戸籍の附票で旧住所は容易に立証可能。問題ない。
3828:2001/03/14(水) 22:42
>>37
ありがとです
3931:2001/03/15(木) 04:06
>>32
ありがとうございます。
近々不動産を購入予定ですので
公正証書遺言を作成する事にします。
40強欲叔父:2001/03/17(土) 23:43
身よりのない(子供配偶者無し)私から言うと大叔父が死んで遺産9000万ほど
を残しました。うちわけは、ほぼ現金や株券。マンション借りて暮らし土地は無し

で、一番近いのは、兄弟の妹二人 私から言いますと祖母と大叔母
ですが、大叔母も結婚していないので子供がいるのは、祖母のみで
叔父 母 叔母の三人です。
単純にいきますと、祖母と大叔母が半分ずつ相続4000万 4000万
となります、いまんとこ祖母は、わしらは相続いらんお前ら三人でわけろ
(叔父 母 叔母)と言っていますが、
今日酔っぱらった叔父は、相続放棄させずに祖母大叔母に相続させ、
その金を自分の子供の大学進学費用等に当て使いきり、10年後くらいには
ないぞとほのめかしていました。こういうこと詳しくないのにどこかで知恵
つけられたようです(笑)
祖母の財産と大叔母(低所得者向けの老人ホーム入居中)の貯金通帳等を
管理している叔父は、今までも、家族全体の食費のほぼ全部や教育費の一
部を祖母の口座から出していました。
あと、ある程度の臨時所得があれば今の老人ホームから、よけいにお金が
とられたり他のホームに移らないといけないのかも心配しているようです。
祖母のお前ら三分の一でわけろ発言からある程度期待していた 母と叔母は釈然と
しない様子。これどうにかならんのですかね。
お前も強欲じゃ ざまあみろとレスありそうですが、どうにかご助力を。
41名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/18(日) 05:54
>>40
何が言いたいのかよく文章が理解できません。
ここで質問するには、もっと強欲叔父さん自身の頭の中を
整理する必要があります。

ついでに言うと、相続に関する争いの大半は「法律で定められた
相続分の規定では実際の当事者が納得しえない義理人情が存在する」
ことに由来しますので、そんなところに法律を持ち込んでも
根本的な解決策にならないからこそ問題なんですよ。
42翻訳:2001/03/18(日) 06:35
さて翻訳だ

よーするに子供や配偶者のいない爺さんが遺産を残して死んだと
現金・株9000万ですか 頑張りましたね。
で、そのお爺さんには、妹が二人いて順当にいけばその二人が
相続する。半分こで一人4500万といいたいようですね。
書き込みは急いだのか4000万となっていますが。

で妹のうち一人は、子供がいないし配偶者もいないという、遺産を
残した爺さんと同じ境遇の方であると。
んでもう一人の妹であり、あなたのお祖母さんである方は、
あなたの母を含めて子供が三人いると。
叔父 あなたの母 叔母
これが今回の当事者ですね。

ここで問題なのが、大叔母さんも子供いないし配偶者もいない、
そして三人でわければいいよと言ってくれる祖母の発言もあり。
祖母や大叔母さんが相続放棄してくれて、直接あなたの母と叔父
叔母三人でわけるという幻想というか願望が出てきたんじゃない
ですか。でほくほく顔だったんでしょうね(笑)

しかし、それを面白く思わない祖母と暮らしている長男の叔父さん
が、祖母や大叔母の預金通帳管理しているの俺だし、いつものように
(祖母の口座を管理しそこから生活費を出しているですか)今回の遺
産も管理しそこから、これから金かかるであろう子供の学資資金や生
活費にしようと考えたようですね。
それを黙ってやればいいのに、ついお酒の調子で得意げに、相続放棄
などさせん。お前ら(あなたの母と叔母)が相続する頃 要するにお
祖母さんや大叔母さんが死ぬ頃までに、生活費学資で使いきるわいと
勝ち誇り発言をしてしまいさあ大変。その光景目に浮かびます。
さぞ口惜しかったでしょう。よくわかりますよ(笑)
口惜しいあなたは、どうにかできないか助けてーと悲鳴を。

これで間違いないでしょうか?
具体的には何とか相続放棄してくれないかな
あるいは、遺産で増えた口座から叔父が金を出すのを阻止したつーことでしょ。

もう一つの質問らしき書き込みですが。
>あと、ある程度の臨時所得があれば今の老人ホームから、よけいにお金が
>とられたり他のホームに移らないといけないのかも心配しているようです。
これも解りにくいのだが。大叔母さんが遺産相続したら、低所得者向け老人
ホームから追い出され、金のかかる他の老人ホームに移ることになる。お金が
減るもったいない。という事が起こることを心配しているという事ですな。
この点は、おじさんも他の遺族の方も同じ強欲な悩みで共闘できるんじゃないの(笑)
43名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/18(日) 22:30
質問があります

遺産相続は自分で簡単に出来ますか?大きなものではなくて、車とか小額の預金とかビデオデッキとか・・・
どこで誰が、どのように行えばよいのでしょうか?弁護士に頼まないと出来ないものですか?
また、放っておけばどうなりますか?

よろしくお願い致します。
44名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/18(日) 22:40
>>43
遺産相続じゃなくって、分割の事だね。
誰の遺産を相続するか分からないけど、
仲良く出来るのなら別に弁護士とか頼まなくて大丈夫。
遺言書がなければ、法定相続人の協議で分割をする。
ただ、問題があるのは被相続人に債務(借金)があった場合。
少額の預金を「らっきー」って相続したら、巨額な債務を
負担してしまう事があるから。
また、放っておいても(3ヶ月)、
「債務があるから相続放棄します!」
という事が出来なくなるので要注意。
45名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/18(日) 22:43
>43
相続は人の行為ではありません。
「相続は,死亡によって開始」し(民法882条),「相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」(民法896条本文)のです。
4643:2001/03/18(日) 22:54
>>44-45さん
早速ありがとうございます。
父親の遺産を分割するんですが、仲良く出来そうです。ただ、それぞれが持って帰るだけで良いのでしょうか?
あと、車の名義変更や、預金等はどうすれば?
何も分からなくてすみません。
47名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/19(月) 07:23
面倒なのが嫌なら司法書士を頼むといいでしょう
そうでないならWebで検索しなさい。
4843:2001/03/19(月) 11:29
47さんわかりました。そうしてみます。ありがとう。
49名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/26(月) 01:52
質問します。

夫・妻・子供1人(成人)の家族構成で、夫が亡くなりました。
夫は、株式会社の代表取締役。妻はその会社の監査役。
銀行に会社名義の借金があり、夫の個人名でも保証人になっています。
連帯保証人に、妻の名前は記名捺印していません。

相続放棄をした場合、妻に、借金の返済責任は生じますか?
同じく、      子に、借金の返済責任は生じますか?
50名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/26(月) 01:57
>>49
放棄をすれば、返済責任は生じません。
51名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/26(月) 03:05
49です。

妻が会社の監査役になっていても、生じませんか?
また、民法の「夫婦」が気にかっているいるのですが、どうでしょうか?
52名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/26(月) 06:57
監査役には監査役としての責任は当然あります
けど、監査役は監査役
53名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/26(月) 17:21
会社が存続していれば、問題無し。
会社が倒産でもしたら、ヤバイんじゃなかったかな、、、。
54名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/26(月) 17:35
おいおい、倒産で監査役に債務返済責任が生まれるんなら、
世の中の会計事務所や監査法人は、とてつもない保証債務を負うことになるな。
55名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/26(月) 21:56
>>54
監査義務違反でも損害賠償もありうるよ。
56名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/26(月) 23:03
53のヤバイの意味は、夫の個人名で保証人になっているから、
たとえ妻が相続放棄しても、返済責任が生じるって解釈はありか?
57名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/26(月) 23:53
49です。
みなさん有難う御座います。
監査役に、返済責任は生じない事がわかりました。

もしも、倒産してしまったら…
相続放棄をしても、返済責任が妻に生じてくるのですか???
58名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/26(月) 23:58
>>57
生じません。
59名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/27(火) 00:37
49です。

58さん、有難う御座います。安心しました。
60無責任な名無しさん :2001/04/25(水) 21:47
父がなくなり個人商店を営んでいて借金があります。
父に先妻がいて一人子供がいるそうですが、行方がわかりません
本来なにもなければ全部弟に相続というはなしでしたが
この場合どのようにすればいいでしょうか?
61無責任な名無しさん :2001/04/25(水) 21:49
>>60
とりあえず弁護士か司法書士に相談して下さい。
行方は一瞬で分かります。
法律実務家は行方を暴く魔法の術を心得てます。
62名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/26(木) 00:20
>>61
それは誇張しすぎ。士業にできる調査としては、戸籍の付票を取り寄せたり、住民票を取り寄せたりする程度。
それで判明しなければお手上げ。
6361:2001/04/26(木) 00:34
確かに誇張なんだけど
本当に行方不明で困る事って滅多にない(と思う)んで。
6460:2001/04/26(木) 08:11
追加なのですが、先妻が再婚して養子縁組してても
やはり相続って発生するのですか?
65無責任な名無しさん :2001/04/26(木) 08:47
普通の養子縁組なら 実父 実母 からの相続はそのまま 養父からの相続もプラスでお得
66パノプティコン:2001/04/26(木) 13:16
実親や養父が借金負ってたら・・・・
放棄か限定承認しよう。
67名無しさん@お腹いっぱい。:2001/04/26(木) 13:56
>>66
限定承認は、相続人全員が家裁に申立てしないとならんから面倒だよね。
相続放棄なら個別にできるんだけど。
68名無しさん:2001/04/30(月) 12:58
age
69名無しさん:2001/04/30(月) 13:15
私の彼女の話なのですが相談お願いします。
彼女の母:A
彼女:B
彼女の兄:C と設定します。
銀行:X
債権回収業者:Y


Aは借金の保証人になってしまい、その借金を返していました。
Aは1年半前に亡くなってBとCに遺産が相続されました。
相続内訳:持ち家、銀行預金、保険金 位です。
ただし、保険金は相続遺産には分類されないと聞きました。
これをBとCで分割しました。BとCは同居しています。
で、最近Xから債権回収を依頼されたという業者Yから葉書が届きました。
Aは生前に「もう借金は全部返したから取立て屋が来てもBとCには関係ないから払うな」
と言っていたそうです。
で、私はその話を聞いて本当にAが債務を全て返済or債務放棄されていたなら大丈夫だと思うのですが、
遺産相続してしまうとAの残した債務はBとCに遺産として相続されてしまいますよね。
普通そういう場合は”限定承認”もしくは”相続放棄”という形を3ヶ月以内にとらなければいけないですよね?
既に1年半が経過しているのですが、”限定承認””相続放棄”を今からすることはできないのでしょうか?
(できねーだろうなー(^^;)
そしてその葉書には債権の額等は一切書いていなかったらしいのですが、なんかアヤシクないですかね?
って、そんなんXに本当に債権回収を依頼したのか問い合わせたらいいんですけど、、、

問 ”限定承認””相続放棄”は3ヶ月以後も手続き可能か?
ご解答よろしくお願い致します。
70無責任な名無しさん :2001/04/30(月) 13:32
問 ”限定承認””相続放棄”は3ヶ月以後も手続き可能か?
不動産を既に相続してるようですから 無理だと思います。

その債権回収業者ですが ここにある業者ですか?
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa15.html

あるいは弁護士名で来ていますか?
7169:2001/04/30(月) 14:00
返答ありがとうございます。
そうですか、やはり3ヶ月を超えているので無理ですか。
至急そこに掲載されている債権回収業者か確認してみます。
また、夜に書き込ませて頂きます。

72無責任な名無しさん :2001/04/30(月) 14:06
あと、借金の保証人になっての返済という事ですから、
元の借金した人へ連絡してみては?
73寄与分について:2001/04/30(月) 14:46
私は次男ですが父の会社について寄与分(1億の借金を私が返済した)
を主張できる立場にありましたが寄与分制度の存在を知らず、
主張しませんでした。
相続は長男のの強引な主導で母と兄弟で分けました。
今は、父の会社は私が継いでいます。

母の死後の相続で父の時の分までの寄与分を主張することは
無理でしょうか?
7469:2001/05/01(火) 01:00
>>70
お返事遅れて申し訳ないです。
そこのリストに載ってる債権回収業者でした。
>>72
元々の債務者はAの夫(B、Cの実父)で現在失踪中で行方不明なのです。

B,Cに支払う義務はあるのでしょうか?
7569:2001/05/01(火) 01:07
その債権回収業者が送ってきた紙ですが、債権の額などが提示しておらず非常にあいまいなものでした。
借金自体、相当昔(10年以上前)のものなので、そろそろ時効が成立するのかもしれません。
http://www.satsuben.or.jp/html/01lawyer/la04005.htm
↑ここに掲載されてある「請求書に同封した借り入れの事実を確認するはがきを送ってほしい」
という債権回収業者の手っぽいですよね。
76無責任な名無しさん:2001/05/01(火) 01:17
>>73
法律的な解釈としては、父親の相続の問題と母親の相続の問題はまったく別だから、母親の相続に関して父親の相続時に主張し忘れた寄与分の主張をすることは認められないです。
77無責任な名無しさん:2001/05/01(火) 01:51
>>75
同じサイトにあるこれはどうなの?
熟慮期間は借金の存在を知ったときから計算されるとかいうやつ。
http://www.satsuben.or.jp/html/01lawyer/la03002.htm
78無責任な名無しさん:2001/05/03(木) 13:27
 母方の祖母が亡くなって、一年経ちます。
その際、田舎ですが、土地を残していたようで相続の話しがあがり、
叔父は四九日がすんでからにする、と言ったきり最近まで音沙汰もなく、
先月、「電話口で遺言が見つかった」とあり、母には資産価値のほぼ無い
(道路に接していない土地)が分配されるとだけ伝えられました。

祖母は90を越えて亡くなっており、近年は痴呆のきらいもありました。
ニ、三年ぐらい前に、叔父は祖母の土地に、新居を建てたと報告もあり
叔父は六十を迎え、住宅ローンを組めるほどの資産は持っていないはずです。
疑惑を感じて仕方がありません。

母方はその叔父、叔母と三人兄妹で叔父と祖母が同じ敷地で生活しており。
私や母は、貧しい生活に加え、遠方のため、顔をみせることもままならない状態でした。

 随分と不明瞭な点が多く、判断もし辛いと思いますが、
どこに相談に行けば良いのか、実際の相続はどうなるのか、
うやむやにされたくはないので、よろしくお願いします。
79土地の価格査定について:2001/05/11(金) 23:23
 遺産に宅地と建物があり査定で困っています。
本で読むと宅地については路線価を使って出すように書いてあったのですが、
路線価を調べに税務署にいって相談したところ「この方法はあくまでも
相続税の確定に使うもので、一般の分割ではたいてい取引事例法で算定
していますよ」と言われたので不動産屋さんに査定してもらったところ
路線価に比べて500万ほど高かった!
普通はどうやって土地などを査定し遺産分割するのですか?
取引事例法のほうが高いのでそのほうがいいのですが、
遺産分割時の査定の仕方を教えて下さい。お願いします。
80無責任な名無しさん:2001/05/11(金) 23:38
税務署の判断が正しいです。路線化は単に税を計算するためのもので、
実際の価値を計る場合、取引事例法が普通です。
もめるようなら、不動産鑑定士にも見てもらいましょう。
81土地の価格査定について:2001/05/11(金) 23:48
ありがとうございます。やっぱり取引事例法で査定するのが本当なんですね
ありがとうございました。
82無責任な名無しさん:2001/05/22(火) 00:50
夫の父方の祖母が亡くなったのは、数年前です。
この祖母は夫の父(以後舅とします)と同居でしたが
舅は兄弟衆の中でも虐げられつづけており、姑は小姑にいじめられ続けて
祖母の介護にも疲れ果て家を出てしまいました。(その半年後夫の祖母が死亡)
その後舅と姑は熟年離婚となりました。
今、舅は夫の祖母の残した家に夫の兄と住んでおりますが、
その家と土地の名義がまだ夫の祖母になっていると言うのです。
家の他に夫の祖母が子どもたちに残した通帳は舅には渡されず
「オマエ(喪主)の分から葬儀代を差し引いたら殆ど残らなかった」と言われたそうです。
土地の名義の変更も、させてもらえないみたいです。
家の税金や維持費などは、夫の両親がずうっと払っておりました(現在は舅のみ)
この先名義を変更する事なく舅が亡くなった場合、家と土地はどうなるのでしょう?
夫の兄が住みつづける事は出来そうですか?
舅の妹(祖母の一人娘)が「母の家だ、渡さない」と言い出しそうなのです。

大変わかりにくい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
83無責任な名無しさん:2001/05/22(火) 04:57
1ヶ月ほど前に、離婚した父が死亡したという連絡が弁護士から
きたのですが、消費者金融からの借金ばかりでプラスの財産はない
ということでした。早くお金払ってください、みたいなハガキのコピーが
数枚同封されていました。
しかし、父は1年ほど前に会った時には自動車を所有していたはずだし、
普通に生活していれば銀行口座ぐらいあるはずだと思うのですが
それらに関しては一切触れられていません。
家財道具だって遺産なはずなのに。
もしかしたら既に叔父達に処分されちゃってるのかも。

こういう場合、自分たちはどう行動するのがベストでしょうか??
84nene:2001/05/22(火) 06:17
父が再婚することになりました。
再婚後は私たちが育った家に父と後妻の人と二人で住むことになります。
(私も妹も既に結婚して家を出ています)

母が亡くなった時(9年前) 私たち姉妹は「母の遺産」の相続を
受けていません。
母は専業主婦だったのですが、家と土地は名義上は父のものでも、
「内助の功」で父を支えた母にもその半分の所有権はあったと
見なされませんか?
(それって離婚の時の資産分割の場合にしか当てはまらない?)

母が亡くなった時点で、「母の遺産」として、私と妹は家の1/8づつの名義を
もらう要求ってできたんでしょうか?
もう9年も経ってしまったので今からじゃダメですか?

もし父が再婚後すぐにポックリ逝ってしまったとしても、財産はキッチリ
半分 後妻の人に相続されることになるのでしょうか?

後妻の人との結婚年数(後妻の人がどれだけ父の生活に貢献してくれたか等)によって
相続取り分が変化したりするのでしょうか?
(父の老後の世話をしてもらった後ならば気持ちよく後妻の人に財産を取ってもらおうと
思えるのですが・・・ ここいら辺は心情の問題が絡みます)

私の考えとしては 今父に万が一のことがあったとしたら・・・
既に亡くなっている「母の遺産」として私たち姉妹の分1/4
を差し引いた後の"3/4の半分(3/8)"を後妻の人に・・・というのならば
なんとか納得できるのですが・・・
父の遺言も何もない状態で、そういう要求って通りますか?
85suzuka:2001/05/22(火) 12:49
初めて書き込みします
 昨年、自動車事故に遇いました。
 私の加入している保険会社に必要以上過大な50%:50%の事故過失を押し付けられ抗議しても受け入れてもらえません
そこで当事者同士で示談交渉しようとした所 相手は、保険会社に任せてありますから交渉できませんという返事でしたので相手の保険会社と話し合った所
私の加入している保険会社が50%:50%の過失割合で納得しているから私とは、交渉できないという返事でしたので調停に持ち込み私の20%相手が80%の過失割合を勝ち取りました
 そこで私の加入していた保険会社を詐欺行為等で告訴できますか?教えて下さいお願いします。
86労働条件相談センター:2001/05/22(火) 14:08
>>84
専門外ですがお答えします。
もし、再婚後すぐ遺言状無しで、お父さんが亡くなった場合、
遺産の分配は、後妻が1/2あなた方姉妹は1/4づつとなります。
結婚年数や貢献度は関係ありません。
逆にあなた方姉妹が、特にお金のかかる教育(音大等)
を受けていたりすると、生前分与とみなされて、減額されることがあります。
亡くなったお母さんの権利は消滅しています。
妻が、財産の取得について、権利を主張できるのは
生きている間だけなのです。
法は権利の上に眠る者を保護しない、となっていますので。
お父さんに遺言状をかいてもらうか、再婚しても入籍
させないか(内縁の妻だと取り分はありません)
どちらかですね。
後妻の人柄によっては、揉める事があるので再婚前に
話し合っておかれたほうがいいですよ。
なお、遺言状は、新いモノが書かれた時点で古いモノは
無効になります。
詳しいことは弁護士へ。
87nene:2001/05/22(火) 22:32
労働条件相談センターさん、ありがとうございました。

残念ながら父は既に籍を入れてしまったようです。
「再婚前に話し合う」と言っても、父は財産は自分で稼いだものだし、
そんなことはお前たちには関係ない」と言い切っています。(^^;)
ま、確かにそうなんですが・・・
娘には一切口を挟む「権利」ってないんでしょうか?
「父の財産がすごく欲しい」というわけではないのですが、やはり亡くなった
母と私たち姉妹の家族で支えあって生きてきてこそ出来上がった財産なのにって
思うと、心情的に納得できないのです。

ところで、父と後妻の人は、将来的には亡くなった母と3人が同じお墓に入ると
いうつもりのようなのですが、おそらく妹が反対することが予想されます。
その時になって妹を説得するために苦労するのは私です。
その時になってもめるのは嫌なので
「後妻の人も同じ墓に入れてくれって遺言を書いてくれ」・・・と父に
頼んだのですが、書いてくれません。
(まだ60代前半で若いからというのもあるのでしょうが、人間いつ何があるかわかりませんよね?)

父の後に後妻の人という順番になった場合、遺言状がない場合、後妻の人が
お墓に入ることを拒絶することができてしまうのでしょうか?
「特に故人の遺言等による指定がなければ夫婦は同じお墓に入るもの」
みたいな決まりというか法律ありますか?

遺言って死後何年間有効なんですか?
死んでしまって何年も経ったら遺骨をどこかに移すとかは遺族の意思で
自由にできちゃいますよね?

ちなみに私自身は別に後妻の人が嫌いな訳でも、ものすごくお金に困ってて財産が
欲しい!ってわけでもないんですけどね。だからお墓に3人一緒っていうのも、
「まぁ、そんなものなんだろうな。複雑だけど・・・」って感じです。

あまりにも薄情で自分勝手な父に娘の側から「勘当」みたいなことって
できるんでしょうかね? 当然相続権も放棄するという前提が必要になると
思いますが・・・
88無責任な名無しさん:2001/05/23(水) 00:24
>>87
>父の後に後妻の人という順番になった場合、遺言状がない場合、後妻の人がお墓に入ることを拒絶することができてしまうのでしょうか?
「特に故人の遺言等による指定がなければ夫婦は同じお墓に入るもの」みたいな決まりというか法律ありますか?

そんな決まりはないです。遺族の意思(要するにその場の流れ)で決まります。
自分のお墓を用意せずに後妻さんが亡くなったときに、そのお墓に納骨しないとするなら、どうするのか(別のお墓を購入するのか)も考えておく必要があるでしょう。
いつまでも遺骨を置いておくわけにもいかないでしょうし。

>遺言って死後何年間有効なんですか? 死んでしまって何年も経ったら遺骨をどこかに移すとかは遺族の意思で
自由にできちゃいますよね?

遺言は半永久的に有効です。期限はないです。もちろん、遺言として法律の要件を充足するものについてです。
遺骨をどうするのかは、結局は遺族が決めることです。

>あまりにも薄情で自分勝手な父に娘の側から「勘当」みたいなことってできるんでしょうかね?

できません。あなたと父親が養子縁組をしているのなら縁組み解消という形でできたかもしれませんが。
実の親子間で親子関係そのものを切断するということは、特別養子縁組を除きできないと思います。
89無責任な名無しさん:2001/05/23(水) 00:41
未成年の親権の解除は出来ますよ。ねんのため。
90労働条件相談センター:2001/05/23(水) 00:55
>>87
お気持ちは解りますが、こうなった以上は、お父さんの意思に
従うしかないでしょうね。
後妻をお母さんと一緒のお墓に入れたくないというのも感情論ですし。
できれば、後妻サンと仲良くすることです。
お父さんは、まだ、平均寿命で15年もありますし。
幸せな老後を送らせてあげましょう。
いよいよ腹が立つ場合はお父さんがボケてきたとき遺言状がないのを
確認したうえで、一切面倒見ないなんて手もありますが。
振り返ってみると余りいい思い出にはならないと思います。
91:2001/05/29(火) 06:59
すいません相談に乗って下さい!
父が他界したために家の相続などの問題が生じてきたんです
ちなみに家は貧乏で、お墓もまだ買っていませんし父の入院費用も
まだ残っているようです(母はいません姉が全部やっていました)
それで姉の方からこのままではいろいろ未払いのものもあるので
どうしようかと思った挙げ句、家を担保してお金を借りると言われました

そこで遺産の分割協議証明書というのを送られて其の他
戸籍抄本やら印鑑証明 住民票を送ってくれと言われました
そこでひとつ疑問なのですが、この姉今一つ信用ができないのです
この書類等送ると私にもなにか義務が生じますでしょうか?
ちなみに父は借金はありませんし家のローンもありませんが・・・
92無責任な名無しさん:2001/05/29(火) 09:48
不都合があるとすればその姉が勝手に家を売って
トンヅラするかもしれないな。

よくわからんが、家の権利の半分(姉の分)を担保に金を
借りようと言うのか?それとも家全部担保に入れて
金を借りようというのか?
どっちにしても返せないと家を売らないといけなくなる。

そもそも、相続税は払えるのか?
担保にして金を借りれるほどの家なら、相続税も
相当なもんだとおもうが。そして入院費すら払えない
なら相続税など払えないと思うが。

そのへん考えると、家を売るしかなさそうだが、
血を分けた姉が信頼できないというのなら
ほんとに自分だけ手に入れて逃げるのかもしれんな。
気をつけろ。

あ、遺産相続を諦めるなら義務は生じない。
93:2001/05/29(火) 10:42
>>92
アドバイスどうもありがとうございます。
補足しますと、姉が信じられない云々についてですが
この姉、お金にルーズで私自身イヤな思いを何度かしたことが
あったので大事な書類やら捺印などをためらっているのです。

うーん、どうにか書類を送らずに丸く収まるのが一番なのですが
父が名義で家を買った訳ですが、これは絶対に名義変更とか
しなくてはならない物なのでしょうか?
出来れば書類を送らずに解決したいんです。

>あ、遺産相続を諦めるなら義務は生じない。
これは何か一筆書いとくとかありますでしょうか?
何から何まで分からずにすみません。

ただ気になるのが、姉のルーズさと
人に聞いたところそのような書類は提出しなかったとの話を
聞いて疑心暗鬼な所があるもので・・
94お前名無しだろ:2001/05/29(火) 10:48
>父が名義で家を買った訳ですが、これは絶対に名義変更とか
>しなくてはならない物なのでしょうか?

実際上(住むだけなら)はしなくても支障はない。ただし、家を処分するときとか、
それを担保にお金を借りたりしようとする場合には移転登記が必要になる。
後々になってしようとすると結構面倒だったりするので、今のうちにやっておいたほうがよいと思われ。
95:2001/05/30(水) 20:50
>>94
ありがとうございます。
ただ私としては遺産の相続はしない方向で(
全部姉にまかせるつもりですので
其の場合なにか書類に書くとかしなければいけないのでしょうか?
96お前名無しだろ:2001/05/30(水) 20:59
>>95
じゃあ、便箋にでも
「私は、亡(父親)の遺産については、その相続権をすべて放棄します。
 平成●●年●●月●●日
            住所 
             氏名                 」
と書いて実印を押印し、印鑑証明をつけてお姉さんに送りなさい。
97無責任な名無しさん:2001/05/30(水) 22:57
>>96
あほ
>>95
家裁に行くがよろし
98:2001/05/30(水) 23:27
アドバイスありがとうございます。
とりあえず家裁へ相談してみます。
99無責任な名無しさん:2001/06/01(金) 02:25
前回の相続は「してやられてしまった」状態、次は主に多額の土地。
規定の着手金と成功報酬を払えなかったら、家裁を利用するしかない
のだろうか。「孤立した者が荒野に向かって叫んでいます。上品では
いられない」でも、「冷静であれ、さなくば助けを得られない」
こんなの法学部のどういう授業でするのですか。教科書あるんですか。
読んでみたいです。
100無責任な名無しさん:2001/06/17(日) 14:55

          遺留分減殺請求についての質問
経過
 父が死に遺言書のとうり土地を相続。また、その遺言には障害者の妹の面倒を相続
したものが見るよう書いてある。しかし、土地の登記後、弟が弁護士を通じて遺留分
減殺請求をしてくる。当方には相続した土地以外財産がないので売却しその請求にあ
てると返答。それに対し相手弁護士から「了解しました。それではその前提として、
通知人の遺留分の移転登記を求めます。しない場合は訴訟手続きにはいります」とい
う通知がくる。

質問
こちらは土地を売って請求に答える意思があります。なぜ、その前提として移転登記
が必要なのでしょうか?調停あるいは裁判になった場合、払う意思があるのにそれを
拒み遺留分の移転登記を求めてきた場合、その要求は通るのでしょうか?また、この
土地を売ると収入がなくなり妹を見ることが事実上不可能になります。妹の面倒を弟
にしてもらうことはできるのでしょうか?
101無責任な名無しさん:2001/06/18(月) 16:21
age
102無責任な名無しさん:2001/06/18(月) 16:53
>>100
相続の対象となるものは売却代金ではなく土地そのものだから。
またその方法では貴方からの贈与とみなされる可能性も有るのでは?
その土地が必要ならば、あなた自身が買い取ればよい。
妹さんの面倒は相続分に応じた負担を求めるべきでしょう。
現実的には月々いくらを支払うとかの金銭的負担を求めてみたら?
103無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 01:07
>>102
当初、遺留分の請求として金額を要求してきました。しかし、当方にはそれに
答える分のお金はなく相続した土地と住居のみしかありません。そこで、売却し
そのお金で要求にこたえると回答しました。もし、この土地に遺留分の移転登記
をしたら、弟の性格上、月々の借地代を要求されます。それを払えるだけ商売は
うまくいっていません。父・妹の面倒もろくに見にこなかったのに要求だけ
つきつけてくることが釈然としないのです。
104無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 01:16
分割払いで支払うってわけに行かないんですか? 借地代なんて
支払わないで済むように、皆さん、アドバイスしてあげて!
弁護士会の相談に行ってみたらどうでしょうか。
私も、妹の面倒を見ているのに、親の財産を明らかにしない
兄弟がいるので切実です。
105無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 01:18
104です。あのぉ、「寄与分」ってありましたよね。
親の財産の形成に寄与したとかしなかったとか。
106無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 01:24
104です。すみません。妹さんの面倒を一人で見る
分と遺留分を相殺するというのは駄目ですか。
妹さんには、こんなこと言ったら悪いかと思うけれど、
マイナスの遺産を引き受けたように思うことないでしょうか。
私は、妹と仲良しだけれど、そんな風に思うことがあります。
107無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 01:33
>>103
>弟の性格上、月々の借地代を要求されます。それを払えるだけ商売

借地代を払うなら、この土地売るとき店の立退料払えとか(爆)
108無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 01:38
分割払いでも数百万の分割になります。とても払えません。
だから売るしか方法がない状態です。しかし、こちらは払う意思が
あるのに、弟の面倒を負担したくないためか、急に移転要求をしてきました。
おそらく、商売は続けさせて弟のことから逃げるつもりだと思います。
調停、裁判になった時払う意思があるものを拒んでまで移転要求が通るか
同化が知りたいです。弟の面倒を負担してもらえるかどうかも。
109無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 01:46
>>108
弟×→妹○間違いました。
110無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 01:51
書き直します

分割払いでも数百万の分割になります。とても払えません。
だから売るしか方法がない状態です。しかし、こちらは払う意思が
あるのに、妹の面倒を負担したくないためか、急に移転要求をしてきました。
おそらく、商売は続けさせて妹のことから逃げるつもりだと思います。
調停、裁判になった時払う意思があるものを拒んでまで移転要求が通るか
同化が知りたいです。妹の面倒を負担してもらえるかどうかも。
また、>>106さんのような相殺は要求できるのでしょうか。
111無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 02:10
106です。素人なのに色々書いてすみません。
親の面倒を見るのと一緒で、兄弟姉妹だって、
平等に面倒を見るように決まっているでしょ。
(何法で決まってるかは調べないと言えないけど)。
だから、妹さんの面倒を見る=負担を要求する
ことができるのは間違いないんじゃないでしょうか。
(嫁は、舅姑の面倒を見る義務はないようだけど。)
切実なんだから、弁護士会とか、お役所主催の
弁護士さんによる相談を受けたほうが良いのでは?
112無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 02:20
  正式に頼むと、その報酬は・・・・・
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sofee.html
  正直数百万の分割でどうこういってるようじゃ、払いきれ
るのかとか単純に思ってしまいます。

  最初によく報酬額を文章で確認取っておこうね:p
113無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 02:48
「弁護士というのは、規定料金を払わなければ引き受けない
というものではないんです。」と言った弁護士がいたけど、
どうなんでしょうか。
114無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 05:59
>>100
ひとつ質問ですが
売却を前提にしているのに
所有権移転を渋る理由はなに?

妹さんの面倒については当然、相当の負担を求めるべきで
たとえ訴訟になろうが譲歩すべきではないと考えます。
115無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 12:16
>>114
移転登記し遺留分の土地の所有権を弟に渡したとします。その土地には住居の
一部が当然建っております。弟の性格上、借地代を月々要求されます。
また、土地に入られた時点で必ずこちらとは反対の行動をとるでしょう。
例えば、こちらが売ると言ったら、売らないと言い張り、絶対売らないと言ったら
早く売れと言うことが考えられます。このようなことは子供の代までひきずらせたく
ないのです。
116無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 12:22
それに、もし一部を移転登記したら月々の借地代を払い、その上「俺のおかげ
で商売ができているんだろ」のような態度でこれからも言われ続けるでしょう。
それでいて、妹のことは我、関せずなのです。もうたくさんです。
117無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 12:34
>>115
土地を分筆するのではなく、共同名義にするの?
118無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 12:44
分筆と共同名義の違いはなんですか?おそらく今のを100%とすると
それの数10%が遺留分の金額にあたるのでそれを弟の名義にすること
を要求しています。
119無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 12:56
>>118
共同名義はひとつの土地に所有者が二人。売却には両者の合意が必要。
分筆は土地を二つに分割して、それぞれに一人の所有者。売却にお互いの合意は不要。
120無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 13:46
移転登記は相続の手続き上、法的に必要なのです。
相手側に何らかの狙いがあるなしは関係ありません。
また遺産分割協議書に売却してその代金を分配する旨を明記すればよいでしょう。
121無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 14:49
遺留分って、本来の相続分の半分では?
100%のうちの数10%はおかしいのでは?
122無責任な名無しさん:2001/06/19(火) 14:51
100%をご本人と妹さん、残りを弟さんじゃないの?
遺言で一人で相続したのかな。その場合にも、4分の1
じゃないの?
123:2001/06/19(火) 14:52
「残りを」は削除。100%を3人で相続じゃないの?って
ことですが、違ってもお返事無用です。
124無責任な名無しさん:2001/06/20(水) 20:12
>>120
調停、裁判の前に相手方に移転登記しなければならないのですか?
移転登記後相手が売らないと言ってきたらどうすればよいのでしょう?
だから、なるべくなら今権利のあるうちに売却してしまいそのお金を遺留分にあてたいのです。
土地に入られるとまた、色々なことでおそらく揉めます。こういう人間とはもう関わりたくの
が本音です。分割協議書に売却することを明記すると相手方も必ず売却しなければならなくな
るのでしょうか?妹の面倒についてもう少し詳しく聞きたいです。
よろしくお願いします。
125無責任な名無しさん:2001/06/20(水) 21:44
>>124
>調停、裁判の前に相手方に移転登記しなければならないのですか?
>移転登記後相手が売らないと言ってきたらどうすればよいのでしょう?
>だから、なるべくなら今権利のあるうちに売却してしまいそのお金を遺留分にあてたいのです。
相続が終了していないのだから、
その土地の名義はまだお父様になっているんでしょ?
だから、あなた自身にも処分する権利などないですよ。
相続人全員の署名・押印した分割協議書があってはじめて、移転登記が可能になるんです。
それで移転登記後でなければ、売却することは出来ないです。
移転登記に同意しないということは分割協議に同意しないということと同じなのです。
ですから同意しなければ、相手は訴訟に踏切らざるを得なくなるんです。
相続される物は土地そのものであってその売却益ではないですから、
一時的な措置であっても、あなた一人の名義にすることは出来ないです。
また分割協議書に条件として売却を明記しておけば、相手に売却を迫ることは可能です。
妹さんの面倒に関しても、条件として分割協議書に明記すればよいです。
具体的には妹さんの生活費・医療費の負担割合、
妹さんが存命中にあなたが死去した場合の処置等について
取り決めをして、遺産分割に同意する条件にすればよいです。

>土地に入られるとまた、色々なことでおそらく揉めます。こういう人間とはもう関わりたくのが本音です。
これに関しては、共同名義ではなく既存の建物にかからないように分筆して
相続すれば問題ないと思いますが、どんなトラブルを想定していらっしゃいますか?
126無責任な名無しさん:2001/06/20(水) 22:01
>>121
弟の相続額と土地の売却益の比ではないかな。
一億円の土地を一億円で売っても、一億円の現金は残らないからね。
127112:2001/06/20(水) 22:01
  細かい状況(財産状態)とかわからないから、あれだけど
相手の弁護士の対応、私は納得できないが・・・

  世の中CASH! 金だぁ・・・・ 現金で私なら貰う。
遺留分の不動産登記? いらんその分金くれ!
払えないなら、借金してでも、払ってくれと私ならいいそう。

  遺留分の不動産貰って、それ売る? 譲渡所得かかる
ぞ(3年以内なら、払った相続税を取得価格にいれてくれる
けど、どうもこの場合相続税0みたいだし)

  120さんにその土地建物売って貰って、その取り分貰え
ばウマーやん。勿論、通常なら確実に取れる保証はないが(爆)
でも払わなくてもいい税金払うように解決するってのも

  早いとこ登記移してもらって、それで仕事終わらして、報
酬貰って、また揉めたら再度依頼受けて報酬貰うつもりな
のかと勘ぐってしまう。

http://www.kfs.go.jp/JP/JP020205.htm
の「遺留分減殺請求に基づく所得」参照
128無責任な名無しさん:2001/06/20(水) 22:53
>>125
遺言書になにも文句を言ってこなかったので登記はすんでいます。
今になって、遺留分の請求をしてきたのです。建物にかからない
ように分筆するのは無理です。だから、色々と揉めそうなのです。
129125:2001/06/20(水) 23:10
>128
ああ、遺留分減殺請求でしたね、勘違いしてました、ごめん。
130125:2001/06/20(水) 23:34
>128
相手が求めている登記は正確にはなに?
所有権一部移転登記?共同相続登記?
131無責任な名無しさん:2001/06/20(水) 23:41
>>130
前者です
132無責任な名無しさん:2001/06/21(木) 00:38
>>125
>相続人全員の署名・押印した分割協議書があってはじめて、移転登記が可能になるんです。

そんな規定はない。
133巨人の星:2001/06/21(木) 00:45
134125:2001/06/21(木) 00:45
>132
だから、共同相続名義からの移転と勘違いしたんだよう・・・
135無責任な名無しさん:2001/06/21(木) 01:04
>>125
あんたにゃ、恨みはないが、
「相続が終了していないのだから、
その土地の名義はまだお父様になっているんでしょ?
だから、あなた自身にも処分する権利などないですよ。
相続人全員の署名・押印した分割協議書があってはじめて、移転登記が可能になるんです」

って書いてるんだから、共同相続登記をしていないこと前提にしていたはず。
しつこくてごめん。
136125:2001/06/21(木) 06:49
>>135
そう、そのとおり、おっしゃるとおり。
125の文章はおかしい。
誤解させてごめんなさい。

本題に戻りますが、
遺留分減殺請求に対して価額弁償できます(民法一〇四一条一項)
遺留分権利者が特定の財産を取得することは保障されないです。(最判平成12年7月11日)
http://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/39ddf8baffe316724925645a003176d9/1f472b6c1e6cb83b492569190024ed22?OpenDocument
よって所有権一部移転登記は必要ありません。
137無責任な名無しさん:2001/06/21(木) 17:59
>>136
よくわからないのですが、これは株式の場合では?
土地でもそうなのですか?詳しくお願いします。
138無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 23:35
相続権が非行により抹消されるとき。
それってどうやって証明するの??
長男夫婦の家で、満足にご飯も貰えずにやせ細って、歩くこともままならなくなり
救急車で運ばれたおじいちゃんをうちで引き取って、約半年の間面倒を見ていた
うちの父。父子家庭の我が家では昼間家には誰もいないので、ヘルパーさんの手を借り
ながら、なんとかかんとか面倒見てた。
葬儀の時は一応長男ということで喪主は長男のおじさんがやったけど、葬儀代は一銭も
も出さず。おじいちゃんの残した預金と父のお金でまかなった。おまけに四十九日の
法事には施主のくせに出席せず。
もうキレた。なんとかして今の家からおいだしてやりたいのだが、何か法的に正当な
手段で土地の相続権をとりあげる方法はないか?
139無責任な名無しさん:2001/06/26(火) 23:41
>>138
ない。おじいちゃんがきちんと遺言をしてくれなかったことを恨むしかない(とはいえ、遺言があっても遺留分の問題は残るだろうけど)。
140マジレス希望:2001/06/28(木) 04:54
15年くらい前に離婚して去年まで行方不明になっていた父が2月に亡くなりました。(病気になったので連絡してきたみたいです)
サラ金に借金があったらしく私と姉に請求書がくるので相続放棄をしようということ
になりおばさん(父の姉)に連絡するとそんなことしないでいいといわれました。
が、やっぱりちゃんとしておこうと思いおばに連絡するとなんくせをつけられて
しぶしぶ認めてくれたのですがどうやら父には祖父が残してくれた遺産がけっこう
あるようなのです。(ちなみに祖父は社長)。
祖父が亡くなったときも行方不明だったので叔母が管理してたみたいなんですが
法的手続きをとると私たちに財産の詳細がみられるのでごねてたっぽいです。
ちなみに私たち姉妹は財産の詳細はまったくしりません。

それで聞きたいのですが

亡くなったのは今年2月なのですが間にあいますか?
実子の私たちに隠して叔母が管理していいもんなの?
なんか子供だと思ってなめてるようなんですが(ちなみに25歳)
額によってはありがたく相続したいと思ってます!
誰か詳しい方いたら教えてください!
お願いします。

やふーでもかきこしたんだがレスなしなので2ちゃんに期待!
長レスでごめんちょ。
141無責任な名無しさん:2001/06/30(土) 00:37
age
142マジレス希望:2001/06/30(土) 15:20
誰か教えてくれる人いませんかー??
それとももう素人には無理ってことなの?

本当にお願いします!
143無責任な名無しさん:2001/06/30(土) 15:29
>>140
父、叔母のほかに祖父の死亡時に相続人になった人はいないの?祖母、あるいは父・叔母のきょうだい。
144マジレス希望:2001/06/30(土) 15:36
祖母はすでに他界していたため父と叔母のほかにはいないと思います。
そんで祖父が死んだときに父が行方不明だったため叔母が管理するって
ゆってた。

レスつけたの木曜日なんだけど昨日は私たち姉妹に一転して放棄しろ攻撃がはじまって
放棄の期限が7月10日になったからかなーりあせってる模様で何回も電話がきたんだけど
本当になにかかくしてるとしか思えないっす!
145無責任な名無しさん:2001/06/30(土) 15:51
>>144 放棄の期限が7月10日になったから
どこからこの日が出てくるのでしょう?
146マジレス希望:2001/06/30(土) 15:56
はじめのサラ金の請求書の届いたときみたいです。
私と姉はすでに請求書を捨ててしまっているので
叔父(叔母のだんな)が家裁へいったところ4月10日にしなさいとなった
みたいです。

ところで父の財産は私が調べるとすればどーゆー風にすればよいのでしょう?
叔母さんは隠してるし・・・
147無責任な143:2001/06/30(土) 15:58
さしあたっては「大きな財産があるかもしれない」ということで、家裁に相続放棄期間の延長を申述して期間の余裕をもらい、叔母さんを追及したいところなんだけど、「父2月に死亡→7月に放棄の期限」ということは、もしやもうその手を使ってしまったのでしょうか。(普通放棄の期限は死亡から3ヶ月)
もしまだやっていない(起算点が遅れる別の事情があったから期限が7月になった)のなら、家裁に相続放棄期間を延長してもらえるよう申述しましょう。
148マジレス希望:2001/06/30(土) 16:02
>>143
そんじゃそのときに家裁にいえば父の財産調べることできるのかしら??
149無責任な名無しさん:2001/06/30(土) 16:02
>>140
相談に乗るには、日付をはっきりしてもらう必要があるよ。
お父さんが死んだことを知った日付
お父さんがおじいさんから相続した財産があることを知った日付
お父さんに借金があることを知った日付
150無責任な143:2001/06/30(土) 16:05
>>146
じゃあ、まだ申述はしていないんですね?
まずはすぐに家裁へ行って事情を話し、相続放棄の期間を延長する手続きをとるべきです。
事情を話せば認めてもらえるのではないでしょうか。

で、おじいさんの財産ですが、分割がされたかどうかを調べてみてはどうでしょうか。
さしあたって、おじいさん名義の不動産が分かれば登記簿を見てみてはどうでしょう。あれは誰でも見られますから。
151マジレス希望:2001/06/30(土) 16:08
>>149
死んだのは2月11日(葬式参加したので確実)
祖父が死んだのは5年ほど前なんだけど父が連絡してきたのは
昨年の5月(ゴールデンウィーク)。そのときに祖父の死もしったみたい。
だけど父は多分祖父の財産は放棄してないと思われる。
放棄してたら叔母がなぜ隠すのかも疑問。
借金があるのを知ったのは4月なんだけど請求書破棄してしまっているので
家裁で4月10日ということになったようです。
152マジレス希望:2001/06/30(土) 16:10
>>150
本当にどうやってしらべたらよいのかわからないんですが
そのあたり詳しくおしえてもらえるとありがたいです。
153無責任な143:2001/06/30(土) 16:14
登記簿は法務局にあるはず。
そこに行って、おじいさんの自宅の土地建物の登記簿を閲覧させてもらったら?
名義が叔母さんのものになってたらちょっとおかしいので、謄本をもらう。
154マジレス希望:2001/06/30(土) 16:33
わかったようなわからないよーなかんじですが
とりあえず財産関係をちゃんと調べてみてから放棄は決めます。

いろいろありがとうございました!
155 :2001/07/17(火) 23:33
匿名掲示板で遺産についてマジレス希望ってのも凄いね。
156無責任な名無しさん:2001/08/10(金) 15:00
マジレス希望
157タチ:2001/08/10(金) 16:21
マジレズ希望
158無責任な名無しさん:2001/08/14(火) 16:19
父方の祖父の事で質問。
祖父も体が弱ってきてもって後2,3年だと思います。
○状況
祖母は既に死亡
父は3人兄弟の長男
祖父は現在退院して同居中(自宅療養)

叔父2人は親の世話は長男がするのが当たり前と言って、
入院中も今も祖父の看護はほとんどしません。
しかし、遺産相続ともなれば兄弟みな平等などと大声で言い出すのは明白です。

よくありそうな話ですが、何もせずに遺産だけ持っていかれるのははっきり言って悔しすぎるので、
遺言以外で法的に問題なく、叔父2人の取り分を減らす方法というのはないものでしょうか?

また、同居に当たって、
・廊下に手すりをつけたり段差を無くすなどのリフォーム
・介護用品の購入
をしたのですが、費用は父が出したようです。
さらに、
・祖父の分の生活費
・いつ苦しみだすかわからないという精神的不安も抱えています。
これらを遺産から先取りすることは可能でしょうか?
159無責任な名無しさん:2001/08/14(火) 17:37
>>158
生前贈与を受けてしまうこと。
ただし、死んだ後その有効性云々について兄弟間でもめることがありうるから、きちんと書面に残しておくこと。
祖父が痴呆ではなく、判断能力が十分あることが前提。

死亡してからの遺産分割協議では、あなたの父親は寄与分の主張をすることが一応可能だけど、他の兄弟がそれを認めようとしなければ、結局家裁での遺産分割の調停をしないと解決は無理になってしまう。

やはり、生前贈与+遺言がベスト。
160無責任な名無しさん:2001/08/14(火) 19:43
バブル期に、一人暮しの祖母と父のけんかを期に
叔父夫婦が、面倒をみたいと申し出てきました。
勝手に連れて行ってすぐに故祖父、祖母の遺産全額放棄してくれ
と言ってきました。毎日の様に彼らの暴言電話が
かかってきて、PTSDにかかり今もその後遺症に
悩まされています。
いま祖母は老人ホームにいますが
遺言書を書かせたうえ
祖母の家の実印、名義の財産は
叔父夫婦が取り込んでいて、二人の財産目当ての
たびたび繰り返されるやくざのような脅しに
困っています。
問題は、複雑で、陰でやっていることは棚上げで
その叔父は、高齢化問題に
関する研究所で、部門長として学会発表までしています。
しかも外から見れば
祖母の面倒を見ているので
裁判などしても、分かってもらえそうに在りません。
当時執拗だった、財産目当てだという
証拠は残っているんですが・・・。
人の人生をめちゃくちゃにしてやろうという
思いが伝わってきて、苦痛。
具体的に問題を整理したい。
161158:2001/08/14(火) 22:22
>>159
やはり生前贈与+遺言がベストですか。
その線で父と話してみます。
どのようにしても結局は揉めそうですが。

ありがとうございます。
162東京100万円:2001/08/14(火) 23:22
判断能力あるうちに、公正証書遺言したり、158さんなりを
養子縁組したら?
 父方の父親なら、たとえあなたが未婚であろうが、養子にな
っても姓かわらんだろうし。

 ちなみに純粋な相続税な話に限定うつと、亡くなる前3年間の
贈与は税金面では不利な取り扱いになってます。
163無責任な名無しさん:2001/08/16(木) 21:57
ちょっと質問したいのですが....。
実家の父親はまだ生きていますが
実家にいる母親(後妻)兄弟(後妻の子)と折り合いが悪いんです。
先日も実家で相続の事が話題になり、私は母親や兄弟からひどい誤解を受けて
非難されました。
父親が生きているうちからあの状態なので、これで父親が亡くなって
相続が発生したときは、どんな誤解を受けて非難されるのか恐いです。
自分の分を相続するときに弁護士さんに私の代理人のような
形で相続の手続きをお願いすることってできるんでしょうか?
はっきり言って自分の分が公正に分割されるとは思えません。
164無責任な名無しさん:2001/08/17(金) 01:08
>>163
父親に話をして遺言書(できるなら公正証書遺言)を書いてもらえば。
165無責任な名無しさん:2001/08/17(金) 01:28
ドラマなんかで、死後に弁護士さんが遺言書を持って現れるとかあるけど
どうやって死亡したことを通知してるのでしょうか?
身内に遺言書を書いていたことを、知られたくなくて、死後それが
出てくる様にするには、どうしたらいいのでしょうか?
166無責任な名無しさん:2001/08/17(金) 08:36
>>165
それはドラマだから。普通は、家族の誰かが連絡をしてくる。
又は、どこか施設に入所している方であれば、予め施設の職員に「自分が死んだらこの弁護士に連絡してくれ」と述べている。
なお、死後に弁護士が遺言書を持参してくるのは、その弁護士が遺言執行者になっているためと思われる。
167無責任な名無しさん :2001/08/18(土) 13:48
生活できない兄弟の面倒は、余裕のある者がみるって、決まっているの?
直系以外って責任あるのか?
168無責任な名無しさん:2001/08/19(日) 04:17
>>166
同意。
169グダグダ8年:2001/08/21(火) 13:11
はじめまして。
3世帯で生活していたのですが、両親が死後、通路を閉鎖され
遺言書、登記書など一切を握られシラきられつづけています。
未登記ながら現在住んでいる建物を判決で獲得したのですが、
そのための書類を相手側が提出しません。
何かよい働きかけは無いでしょうか。
お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
170169:2001/08/21(火) 13:13
>そのための書類
登記するため、取得するための意です
171無責任な名無しさん:2001/08/21(火) 16:05
>>169
相手が提出しない書類とは具体的に何を指しているのは判りませんが、
確定判決があるなら、それを原因として所有権移転登記はできます。
相手に提出してもらう必要がある書類に思い当たりがありません。
172ヘタレ:2001/08/21(火) 16:09
確定判決もって法務局の相談コーナー行って下さい。
173169:2001/08/21(火) 17:29
>>171 172
レスありがとうございます。
所有権移転登記、法務局の相談コーナーを
足掛かりにさせていただきます。
174ウィノナ:2001/08/21(火) 22:49
相続放棄の件について、お伺いします。
父が多額の負債を残し亡くなりました。父の配偶者・子供(私)・兄弟は
相続放棄の手続きを済ませ、直系親族はすでに亡くなっている場合は
父の従兄弟にまで相続権が以降するのでしょうか?何処までの範囲の
親族が相続放棄を行わないといけないのでしょうか?
済みませんが、ご教授いただけないでしょうか。
175無責任な名無しさん:2001/08/21(火) 23:04
469 名前:無責任な名無しさん 投稿日:2001/08/21(火) 22:59
>>467
相続人となるのは、子(又はその子)、直系尊属、兄弟姉妹(又はその子)、配偶者のみ(民法887〜890)。
したがって、それらの者がすべて相続放棄すれば相続人不存在になる
つまり、それ以外の者が相続人になるということはなく、相続放棄をする必要はない(というかできない)。
176グダグダ8年 :2001/08/22(水) 02:34
169です。再度質問させてください。

現状です。
3世帯で生活していたのですが、両親が死後、通路を閉鎖され
遺言書、登記書など一切を握られシラをきられつづけています。

以前、親戚から形見をありがとうとの葉書がきたことがありました。
こちらが長男なので勘違いしたらしいのですが、
送った覚えはありません。
これは相手方が遺産を勝手に私物化し
譲渡した証拠になりますよね?

そもそもどのような遺産があるのか、
有益な書類があるのかさえ把握できません。
遺産,我々に有益な書類を公平な場に提出するのは
相続人としての義務だと思うのですが、
いったいどのようにすれば、提出を強制できるのでしょうか?
できれば葉書の件の責任の追及の仕方もお教え下さい。
よろしくお願いします。
177隣の猫:2001/08/22(水) 02:41
 グダグダ8年さんへ

 判決がでた、ということは、裁判の手続き等を弁護士か司法書士の
方にお願いしたのでしょうか?
 そのときの方にご相談されてはどうでしょう。

 また、登記に関する相談については、法務局の他、各地の司法書士
会が定期的に開催している無料登記相談などでもできます。
 お住まいのところの司法書士会に電話されてみてはどうでしょう?
178無責任な名無しさん:2001/08/22(水) 02:41
>>176
もうすこし情報を整理して書いてください。
特に登場人物の関係を明確にしてください。
あと経過について日付もあるとよいです。
179グダグダ8年:2001/08/22(水) 06:04
>隣の猫さん
>裁判の手続き等を弁護士か司法書士の方にお願いしたのでしょうか?

父が病的な万能感に蝕まれてまして意向によりお願いしていません。
結局、精神がまいって仕事に逃げてしまいました。
弟家族も頭がおかしい上に金に貪欲なもので、
相続でグダグダ8年やってます。愚痴ですね(W

>お住まいのところの司法書士会に電話されてみてはどうでしょう?
ありがとうございます。市が無料で行うのは
母が行ったはずなのですが…形になってないようです。

>178さん
申し訳無いです。
3世帯とは被相続人と長男家族(こちら)と弟家族(相手)です。
被相続人は8年前に逝去しました。
176に書いた親戚は被相続人の兄で
手紙は被相続人の葬儀後、半年くらい経ってきました。
今から7年半位前だと思います。

同じ家に住んでいるものの兄弟の生活は通路が繋がっているだけで
玄関、風呂、台所、寝室等全て独立しています。
ですから通路閉鎖が成り立つわけで、
四十九日後実行されてしまいました。
弟家族と被相続人の部屋が行き来でき、こちらだけ独立する形です。

それ以降、被相続人の部屋に入ることを拒否されてできていません。
弟夫婦の遺言書だけ出て来たり、むこう有利な資料のみ
裁判で持ち出す始末です。こっちは何も無いんですよ(涙

まだわからないことありますか?
何か助言を頂ければ幸いです。
176もよろしければお願いします。長文スイマセン。

>遺産,我々に有益な書類を公平な場に提出するのは
>相続人としての義務だと思うのですが、
>いったいどのようにすれば、提出を強制できるのでしょうか?
>できれば葉書の件の責任の追及の仕方もお教え下さい
180無責任な名無しさん :2001/08/22(水) 23:23
内縁に関して質問があります。

@本人が死亡し、正式な妻(故人)の子と内縁の妻(生存)の子がいたとき、
内縁の妻に相続権が認められないのは当然ですが、この場合の相続割合は
1.内縁の妻の子を認知していた場合
 正式な妻(故人)の子・・・2/3
 内縁の妻(生存)の子・・・1/3
2.内縁の妻の子を認知していない場合
 正式な妻(故人)の子・・・ 0
 内縁の妻(生存)の子・・・全 て
ということでよろしいのでしょうか?

Aまた、上記2の場合も本人の死後3年以内なら検察官に訴えることで
認知を取得し1の場合に出来ますか?

Bあと、内縁の妻も相続は出来ないが、共用持分の請求は可能だとも聞きましたが
要件とその及ぶ範囲が良く理解できません。どうか、よろしくご教授願います。
181無責任な名無しさん:2001/08/23(木) 01:08
>>180
@正しい。
Aやろうと思えばできるけど、死んだ本人の子であることの証明はきっちりやらないと裁判所は認めない。
 DNA鑑定はほぼ必須。
 それと、仮に非嫡出子と認められたとしても、民法884条(相続回復請求)も参照。時効は5年。
B質問の「共用持分の請求」の意味が不明。
 そんな文言は出てこないよ。
 
182無責任な名無しさん:01/09/05 16:14 ID:/SaBngFM
負債過多の遺産相続について質問します。

父が亡くなり、相続人は前妻の子、後妻、後妻の連れ子(父とは養子縁組済み)です。
後妻と後妻の子は単純承認を希望しており、たとえ負債の方が多くなろうとも、
生命保険金などが入ってきているため返済は可能のようです。
前妻の子は承認を留保している状態です。
(後妻が出してきた財産目録をこれからチェックします。)

この時、後妻が「負債は自分が立て替えた」として返済し、
その返済額を負債として財産目録に掲載してきました。
結果、目録は負債の方が大きくなってしまっていますが、
そもそも相続人全員の合意がない上で後妻が遺産(負債)に
手を着けたことは違法ではないのでしょうか。
後妻かその債務の保証人になっているかは不明です。
183無責任な名無しさん:01/09/05 23:07 ID:VfCordSY
長男の嫁なので相続問題では蚊帳の外なのですが、相談させていただきます

現在の状況
・舅姑と私達夫婦、子供の3世代家族、個人商店(白色)を営業 既婚の義姉二人有り
 今の働き手は夫と私 夫が跡を継いだのが10年前 商店の名義は舅
・舅名義で店舗(300坪)自宅(300坪)田(900坪)貯金1000万所有
 舅は去年精神障害者一級、要介護3の認定を受けた痴呆症で会話が成立せず
 介護は姑、私と夫でやっています 義姉二人は近居ながらノータッチ
・姑曰く「息子(夫)を後継ぎにするため、義姉達には相続放棄するように約束させた」
 しかし、口約束のみで文書にはなってない、遺言状もなし今では作成もできない

で質問ですが
舅が先に逝ったときに姉二人が相続放棄せずにきっちり請求するのは確実です
(それについては異論はないし権限もない)
しかし同居している子供が優先的に親を介護しなければならない、と聞いたものですから
このままではこの先ずっと私達に親の介護がついてまわりそうなので
相続問題が発生した時に姑が姉の家に引き取られるか、私達が今の家を出て姑と別世帯になって
その後の面倒を姉二人にまかせて、私達夫婦はそれ以後ノータッチになれるのでしょうか
長男の嫁に介護の義務はない事と、夫も私も舅を看取るまでは介護は引き受けるつもりなので
それを理由に姑との別居、介護放棄を認める念書を書いてもらえれば・・・と

夫も遺産が均等に分割されるのであれば、親の面倒も均等にしたいと言っています
義姉の夫も参戦して修羅場になりそうなので、今から勉強してしっかりと話をつけたいので
まずその第一歩でこちらで相談させて頂きました  よろしくお願いします。 
184無責任な名無しさん:01/09/06 14:58 ID:JJejzAGs
被相続人が亡くなって、国民年金から死亡一時金のお知らせが来たのですが、
国保は未払いがあるようなのです。この一時金、けっこうな額なんですが、
もらうとなると、未払い分の国保も支払わなければならないのですか?


要約
・被相続人の未払い分の国民健康保険料は相続人が払わないといけないのか?
185質問:01/09/06 18:23 ID:Wz5rSNRg
1ヶ月前に死んだ父に愛人がいました
その女は亭主がいます
2人の子供のうち1人は父の子だそうです
DNA鑑定とかで間違いないとか…
でもその子の戸籍はその女と亭主の間にあります

戸籍がこのままでも、その父の子に
相続の権利はあるのでしょうか?
また今から戸籍が移るということは
あるんでしょうか?
186無責任な名無しさん:01/09/06 18:45 ID:0rADADDM
>>185
ほっといていいと思います
DNA鑑定でも父親である確率は何%とか、そのくらいしかでないです
特殊な遺伝子でもあれば別ですが
本人が死亡している以上、血液採取も出来ないし、再鑑定も
不可能でしょう
相続問題はこれで片が付くとして、愛人関係が事実であったのなら
お母様がご存命であるなら、その女に慰謝料を請求できます
187質問:01/09/06 21:03
186様
早速ありがとうございます
DNAというのはそんなに信頼できないものなんでしょうか?
それならば父の子であるという証明は父が死んだ現在となっては
不可能なわけですね?

そして私は父も、その愛人と浮気をしてたわけですから
お互い様なのかと思ってましたが
母は存命してますし、死後に亭主持ちの愛人がいたことから
精神錯乱状態に近いほど動揺しています
その愛人は開き直り「あやまって欲しくば死んだあなた(母)の
旦那にあやまってもらえ」と言ってきています
その愛人に母が裁判で勝って慰謝料を得ることができるのでしょうか?
188無責任な名無しさん:01/09/06 22:22
不動産相続と離婚についてのご相談をさせていただきます。

当方、1歳になる子供がいる既婚者です。

☆過去の経緯
妻の友人Aが所有していた不動産を、友人A病死の後、本来ならば友人Aのご両親Aに相続されるところを、
ご両親Aは権利を放棄し、私と妻(二人の名義で)が贈与するということになりました。
翌年の春、贈与税の支払い発生時、贈与税を妻のご両親Bが代わりに贈与税額分を立て替えて頂きました。
この立替金は全て友人Aの遺産から支払われたのですが、遺産はご両親Aの銀行からご両親Bへ渡す際、銀行
を介して支払っていないように思われます。そして贈与された現金は新規に口座を開設し、預金をしている
らしいのです。(本人談)恐らく新たに贈与税を支払うのを逃れる為の手段なのかと思われます。税務局を
恐れてか、私はご両親Bに立て替えて頂いた贈与税を、全て手渡しで支払っています。全て口約束でのやり
取りで、支払い期限も無く返済をしてきました。

さて、ここからが問題なのですが、その年の秋(現在)に私と妻は離婚することになり、その準備を進めて
いました。私としては当初聞かされた額を大幅にうわまる借金を抱えさせられたという念があるので、権利
の放棄をしたいと考えていました。その旨を妻のご両親Bに打ち明けると、

☆ご両親Bの言い分
 @離婚をするにしても、借金(ご両親)の返済はしてもらう。
 A不動産の私の名義を取り除く際にも、贈与税分の額が発生するので、それも支払ってもらう。
 B孫(妻と私の間に生まれた子)の為に残していきたい。

 *贈与税額は480万+司法書士料等42万=522万
  全て妻と折半の為、私の贈与税分240万+司法書士料21万 (小計 261万
  この内50万は支払済み。(計 211万

☆現状
 A)娘の戸籍をどちらにするか未だ決めていない。

☆私の望み
 壱)できれば娘の財産として家を残していきたいが、親権は恐らく妻が希望するので、親権を譲る代わり
に、これから先住む事が無い家の権利を放棄し、借金返済を免れたい。

☆質問事項
 T)上記@、Aについて、私には法的な支払い義務は発生するのでしょうか?
 U)仮に離婚を拒否された場合、家裁へ持ちこむことによって、全て解決される(離婚・負債)可能性は
ありますでしょうか?
 V)子供に不動産を遺産として残す場合、相続する子供の戸籍は、不動産権利者の方の戸籍上に、登録さ
れていなければいけないのでしょうか?
 W)その他起こり得る可能性のある問題点など。

本来ならば、全て私自身で処理すべき問題を、あれよあれよという内に回りの者が事を進めてしまい、私は
これらに関する知恵を蓄えることができず、言われるがままにしてきてしまいました。今となってつけが回
ってきた形になってしまったんですが、どうか法律に関して全く無知な私にご教授の程よろしくお願い致し
ます。
189無責任な名無しさん:01/09/06 22:50
>>188
いまいち、借金の部分が理解できないのですが
家庭裁判所で調停の申し立てをされてはいかがでしょうか?
税務署とは無関係ですし、法律で、ばっさりと言うより
双方のメリットになる、提案がされると思うのですが
190無責任な名無しさん:01/09/22 00:09 ID:xnhw0lqE
1人の女性が亡くなりました。彼女の配偶者は既に亡くなっております。
彼女には子供はいません。両親も亡くなっています。
兄弟も全員亡くなっています。こういう場合、遺産はどうなるのでしょうか?
ちなみに兄弟の子供達は生存しています。
191無責任な名無しさん:01/09/22 00:18 ID:ixFJGIag
>>187
DNA云々、つまり生物学的な父親が誰かというより法律上(戸籍上)の父親が誰かと
いうことのほうが問題になる。
仮に愛人のいうことが事実だとしてその子が戸籍と生物学上の父親を一致させるためには
まず戸籍上の父親との間に「親子関係不存在請求」を提起、認められた後、こんどは
「認知請求」を起こす必要があります。
192無責任な名無しさん:01/09/22 17:41 ID:tKItLTTs
長年別居していた夫(50代)が亡くなった場合、その妻は
寡婦年金をもらうことはできないのでしょうか?
死亡一時金か寡婦年金かどちらか選択するようなのですが。
子供(すでに成人)がいるかいないかによっても違ってくるのですか?
193無責任な名無しさん:01/09/22 23:02 ID:0TrcT6LY
vv
194無責任な名無しさん:01/09/22 23:02 ID:HR7MkcU6
195困っています:01/09/28 20:52 ID:NbbOYgBg
父が数ヶ月前に死亡。父に愛人がいたことがわかり死後認知を要求
する(かもしれない)と言われました。その女は亭主持ちで、子供は
その夫との籍に入ってます。母はその女に慰謝料を請求できますか?
またはその夫からされますか?死後認知を避ける方法はないですか?
196お答え頂けますか:01/09/30 03:48 ID:2K1IH4AU
財産分与について。
数年前に母が死亡。
被相続人達の間で協議がなされて無く、相続人の1人が財産を独占している場合も
1年で他の被相続人の異議申し立ての権利は消滅するのでしょうか?
因みに子なので最低遺留分はあるはずですが。
こちらが身体障害者認定を受けていて後見人も居なかったとしたら
それを理由に1年を過ぎた後でもどうにかなるでしょうか?
197無責任な名無しさん:01/10/15 11:11 ID:XFGnGqdU
父親が残り少ない命と言われて、父親名義の自動車
を売却することにしました。
父親名義の車を売却して、売却したお金を家族の誰か
に振りこもうと考えています。

こういうことをしたら相続する時に税金で問題がおこるでしょうか。
売却金額は、100〜130万位です。
家族の誰かに名義変更してから売買行為を行い、売却金を
名義人に振り込んだ方が良いでしょうか。
198無責任な名無しさん:01/10/15 12:03 ID:wZProJgp
>>197
税務署はこのくらいではうるさく言わないので大丈夫ですが
相続人から不満が出るかもしれません
199無責任な名無しさん:01/10/16 18:41 ID:KNXPYlr8
>198
レスありがとうございます。
相続人からはOKの確認がとれています。

助かりました。
200相談者:01/10/18 13:40 ID:Gz4/8jaE
すみません、お聞きしたいのですが。
母方の祖父の遺産相続で揉めています。
相続権利の有る3人で話し合い、何事も無く済んだ事と思っていたのですが、
今になり、母の実の兄である伯父が「やっぱり、もっとよこせ」と、
自宅はもちろん、母の職場に電話や電報を送りつけてきます。
いい加減やめて欲しいので、私が怒鳴って電話をすると「おまえには関係無い、
これは兄弟の問題だ。」と言って、話しになりません。それでもしつこく電話を
すると、今度は私の職場に電報が来ました。他県に居るので、直接行くのも大変
なので、やくざの友人が代わりに行って話してやると自宅まで行ってくれたのですが、
伯父は借金が多いようで、金融関係者から逃げながらの生活をしているようで、
なかなか、つかまりません。母は大事にしないで、解決したいと願ってますが、
どのような方法があるでしゃうか?教えて下さい。
201Mr.名無しさん:01/11/11 03:18 ID:qnX1s71e
父が大病をし、あとどのくらい生きられるか
わかりません。
子供は私1人で、母は早くに亡くなっており
兄弟はいません。
しかし今は私とは別居して愛人というか内縁の
妻と暮らしています。
こういう時急に死なれたらマンションの権利書や
遺産の通帳など全部向こうにあり、何かと不安です。
こういう場合はどうすればよいのでしょうか?
202無責任な名無しさん:01/11/11 10:51 ID:Vms/gkj9
>201
お父さんには会えるんですか?
まぁ公正証書を書くんですね。
203無責任な名無しさん:01/11/11 16:18 ID:gGPIwBza
遺産関係でもめています。
その際、もめている相手方が弁護士をつけたのですが
その弁護士が嘘を言いました。(法的なことについて)

おそらくその相手方が嘘をつくように言ってるのか
実は弁護士じゃない人と相手方が口裏を合わせているのだと
思います。

この弁護士、相手方になんらかの処分を下すことはできないでしょうか。
204司法試験:01/11/11 22:56 ID:I119X7oF
b
205無責任な名無しさん:01/11/11 23:03 ID:dryz0nt7
>>203
証拠がなきゃ無理っす。
206無責任な名無しさん:01/11/12 00:07 ID:5FJL6rPg
遺産分割協議中に相続人の一人が死亡した場合
その子供や配偶者が元の遺産の相続人となりうるのですか?
207質問です:01/11/12 02:22 ID:e5ZyG94Z
子供と配偶者の居ない人が亡くなりました。
本人は、6年前に遺言状を作り、3年前には役場の人間と弁護士に、
再度金を渡して遺言状を作った(費用:40万くらいと本人。)と言っていた。
高齢のため、知人・近所の人間の助けを借りていたため、
無血縁のこの人々も彼が遺言状を製作したと記憶している。
(立ち会っては居ないが、内容の詳細をよく知っていて、誰もの証言が一致。)
病床にて遺言執行人の弁護士Aに本人の意思を受けた血縁者が、
「本人が相談をしたがっている」いという連絡をするが、
その弁護士は取り合わなかった。
その時にこういう事を言っている
執行人弁護士A「遺言状は6年前と3年前に製作。しかし、金に群がる人間が居るために、
第三者の連絡は受け付けない。」
そして本人死亡後に、連絡が出来なくなる。
他の弁護士(法定相続人の依頼)の調査で、公正証書は無く。
貸し金庫から、6年前に製作した本人署名の遺言状(執行人はA弁護士)が、
出て来た。内容は配偶者が全額相続するというもの、配偶者は製作後2年で
死亡しているため(4年前)無効。
はたして、3年前の遺言状とは?
執行人とされていた弁護士Aは、本人死亡直後に死亡。死因は明かされていない。
精神科へ通院していて、躁鬱病であった事がわかっている。
弁護士Aの事務所の人間(弁護士)曰く
本人死亡直後「三年前のありますよ。ただ、ボクは担当でないから知りません。」
弁護士Aの死亡直後「執行代理人は私という事になるでしょう。ただ、モノの存在が
不明ですから、今はなんとも言えません。」
「遺言状、無かったみたいですね。ボクは無関係ですので、連絡しても意味ないですよ。」

この3年前に製作依頼をした遺言状は、明らかに法定相続人に不利な内容
とされている。そのため、この件に関して、法定相続人は調査をしない。
生前の身の回りの世話・葬儀費用は、法定相続人以外の「相続人と思われていた人」が出資。
その後、費用の一部を法定相続人から受け取る。
はたして、この弁護士Aには責任を問えないのでしょうか?
208無責任な名無しさん:01/11/15 02:27 ID:zzYDfOhv
>>206
子供や配偶者が、直接、元の遺産の相続人にされます。

そうなると、控除(各種規定を適用して税金を減らす大事なもの)が、
相続二回あって本来二回できたのに、一回しかできなくなって、
税金の金額において激しく損をします。

つまり、税務署は、最初の相続の遺産分割協議が無いのをいいことに
あなたがたが一番損をする形にしてしまうのです。

これを防ぐには、相続人の一人が亡くなる前に、遺産分割協議書を
作成して日付をとっておく必要があります。
もう亡くなってしまったとしたら・・・ご愁傷様です。
209書士?:01/11/15 02:29 ID:n4XoErAS
嘘を言っていたならそれを証明せねばなりません。
弁護士だけでなく、司法書士無料相談会においでになっては?
210無責任な名無しさん:01/11/15 02:40 ID:zzYDfOhv
>>207
末期の時期の弁護士Aの言動は問題なく、責任を問えません。
精神科へ通院していた弁護士Aと亡くなった仏さんとの契約関係に
ついては、相続人がいちゃもん付ける権利を相続するのみです。
法定相続人以外は、無理だと考えます。

そして、文書を毀棄されたと主張するにしても、弁護士Aの刑事責任を
問えるのみで、A死亡のため不可能です。民事では、弁護士Aの
相続人や事務所などが相手ですが、法定相続人が訴えない以上、
無理だと考えます。

基本的に、遺言書の毀棄について、損害額が確定できないことと、
被害者も法定相続人以外に認める事が困難であることなどの法の
穴は、毀棄した者への罰則規定において補うところであるもので、
本事例では亡き弁護士Aの行為とすれば追及は無意味です。
法定相続人の教唆・指示を認定するのも、A亡き今は不可能とも
思えます。

法定相続人に丸め込まれた上に早死にしてしまうような弁護士Aを
雇ってしまった本人の無念を感じつつ、幕引きかと思われます。

ただし、相手が突っぱねず反省してくれればいいわけですから、
家裁に相談して調停をお願いするのも良いかもしれません。

【法定相続人以外が遺産に関する調停ができるか否かは、私が
 浅学の為、わかりません】

この場合、相手が絶対的に有利な立場を完全に自覚していなければ、
適当な金額を支払ってトラブルを収めようと考える可能性くらいは
残っています。うしろめたければ、ですね。
211無責任な名無しさん:01/11/15 02:55 ID:zzYDfOhv
>>200
遺産分割協議書は作ったんですか?
そのあたりの手続が終わっていれば、跳ねつけてください。
電話や電報はNTTにでも相談してください。
お母様さえ説得すれば、ストーカー規制法で警察に相談を、
という別分野の手段もアリです。

正式な遺産分割協議書による処理をしていないのならば、
遺産分割合意ができていた、という証拠になる資料などを
必死に集めることになるので弁護士に相談です。
212書士?:01/11/15 03:01 ID:n4XoErAS
>>211
ストーカー規正法は無理
内容証明で警告の上
やまない様なら脅迫容疑で警察に被害届提出
動かなければ検察に告発
こんなとこでしょ、対処療法なら。
213無責任な名無しさん:01/11/15 13:51 ID:Lnnag99l
父の前妻の子である私には、よくある話ふうに、父が死んだら
遺族の税理士がやってきて、相続の取り分は○百万円だから
ハンコ押してくれ、とか言うのでしょうか。父とは音信不通中。

その際、返事を保留したまま、相続財産を保全するような仮処分
を求めたりするのはできるのでしょうか。向こうの提案を蹴って、
話し合いで揉めた後とかだと、財産隠しをされそうですから。。

いざそうなってから聞いては遅そうなので、今、質問です。

あと、その時に備えて、必要なら今から家族状況などの情報を
厚めておかなければなりませんし・・・。
214無責任な名無しさん:01/11/17 12:31 ID:n1fPeS/l
上げ
215無責任な名無しさん:01/11/19 00:26 ID:yKFAEfe3
一番下は、うちの土地の図です。
角地で、セットバックがありますが、セットバックの要る道路を
使わなくても建築できるので、うちにとっては全く不要な私道です
ので、将来この土地の相続税を払うのが馬鹿らしいです。相続時
に放棄して、税計算から外すことはできないでしょうか?

それとも、生前に寄付しておくしかないのでしょうか?

道路道路道路道路道路道路道路道路道路
■■セットバック負担部分■■■道路道路
土地土地土地土地土地土地土地道路道路
土地土地土地土地土地土地土地道路道路
土地土地土地土地土地土地土地道路道路
土地土地土地土地土地土地土地道路道路
土地土地土地土地土地土地土地道路道路
土地土地土地土地土地土地土地道路道路
216貧乏資産家:01/11/19 10:30 ID:0NhjX0AU
はじめまして。貧乏資産家という者です。
祖母の不動産を相続して、一応地主になりました。
しかしもう五十年も同じ相手に貸している土地なので、
借り手に権利が発生しており、
月々わずかな地代しかもらえません。
それはもう諦めているのですが問題が起きました。

祖母の代から数えてもう十年近く地代を上げていないために、
地代の五割ほどが税金に費やされるようになってしまったのです。
そこで地代を上げようと考え、
その旨借り手の方に郵送で通知いたしました。
しかしこの方が一筋縄ではいかない方だったのです。

電話をしても直接たずねてもいつも不在。
手紙を送っても返事もありません。
そこで内容証明郵便を出そうと思ったのですが、
もしこの内容証明すらも無視されてしまった場合、
私はどんな対抗手段をとればよいのか教えて欲しいのです。
どうかよろしくお願いします。

その二
ついでにお伺いしてしまいますが、
祖母の金庫の中から二十年前の借用書が出てきました。
まだ有効でしょうか?
借用書の相手がすっごく嫌なヤツラなので、
何とか取り立てたいです。

長文乱筆ですみません。
217無責任な名無しさん:01/11/19 11:10 ID:HD72y165
>>216
和解で立退料を払うくらいなら裁判の方が安くなる。この鉄則を
覚えておきましょう。あと、地代は強硬に上げる交渉をしたり、
相手の神経をすり減らす方向で、割り切ってやりましょう。

借用書は時効ですが、相手が払うと言えば時効は無かったことに
なります。怪しまれないように、金利減免などで口車に乗せて
ごく一部でも払わせることで時効を消す、騙し取るようなセンスが
必要です。もちろん、時効なんて主張する方が図々しいので、
いくら騙しても罪にはなりません。自分の債権ですからね。
218貧乏資産家:01/11/19 20:29 ID:pyDxiR2q
216さん。親切なお返事、本当にありがとうございます。
さっそくヤクザになった気分で高飛車にがんばってみます。
219欲をかかないように:01/11/20 12:25 ID:iJOa4z07
祖父がなくなり、私の母、伯母、そして祖父と養子縁組している私の弟の3人
相続することになりました。
主な相続資産は、最近建てた賃貸マンションと築30年のアパートと自宅です。
新マンションによる年間収入は1500万円、旧アパートは500万円です。
私の母は、不動産会社にして収入を法定相続分で分配を考えていたのですが

伯母の旦那が一筋縄ではいかない人で、分割して新マンションの方を
要求しており(要はいいとこ取り)、共有である現在でも、まるで自分の物
のように振舞っております。
四十九日の際も、遠方の親類が帰ったとたんに物置をひっかき回して
祖父の趣味で収集していた絵画を漁るなど、あきれた行動を起こして
います。
このままでは争続になるのは目に見えており、母はもう遺産分割せず
に3人の共有のままにし、家賃収入は当分は全て新マンションの建築費の借金返済
に当てる考えのようです。
そこで相談なんですが、伯母の旦那の暴挙を辞めさせる方法(母の旦那は他界
しているので言いくるめられると思っている節がある)
このような財産を共有にしておくことによることのメリット、デメリット
を教えて下さい。
220無責任な名無しさん:01/11/21 00:25 ID:a9mD1POM
はじめまして。
現在、父の遺産の相続手続きをしています。
自宅のマンションの名義を母に移すために、遺産分割協議書を作ろうと思ってます。
しかし、本やネットに載っている例文は一戸建ての例ばかりで、
マンションの場合にはどのように記載したらよいのかわかりません。
どなたか知恵を拝借できませんでしょうか?
221不安です:01/11/21 12:39 ID:L+Sq8u4j
先月、父が病気で亡くなりました。
荷物を整理していると、沢山の消費者金融の請求書があり、
遺産も荷物だけという状態だったので、相続放棄をしようと思ってます。

何もわからない状態なので、市の無料法律相談にいってきたところ、
弁護士さんに、父の保険(都民共済と、生命保険会社2社はいってました)
を受け取ると、相続放棄はできないよといわれました。

しかし、その後、家庭裁判所にいくと、保険は相続ではないから
うけとれるとききました。

弁護士さんは、うけとれないといっていたのですが・・・どちらが正しいのでしょうか??

また、1つの保険は 受取人が「相続人」となっており
もう一つは 別離した母になっています。

「相続人」となっている保険金は受け取ると、相続放棄はできないのでしょうか??
(保険会社の方は大丈夫じゃないか?といってたのですが・・・)

あと・・・父の荷物(遺産?)テレビやスーツといったものだけなのですが
これは、私が保管しててもいいものなのでしょうか・・・。

私も兄も 何もわからない状態で、
弁護士さんに相談するお金もなく、困っています・・・。

どうか よろしくお願いします・・・。
222無責任な名無しさん:01/11/21 14:17 ID:inupo/Yw
こんにちは

幼い頃両親が離婚し、父を知りません。
父は別の女性(A)と結婚しました。
その父が無くなったとAから聞きました。
つきましては公証の遺言書があるから又連絡するとありました。
しかし、父はおそらく見るべき資産も無いはずです。
でももしかしたらあるかもしれません。
私はAと全く折り合いが悪く、すべての債務を押しつけられて
ないか不安です。
でももしかしたら少し父が私に残してくれてるのでは。。という
期待もあります。
Aと関わらずに、連絡無しで父の遺言がどうなっているか
知ることはできるのでしょうか?
223無責任な名無しさん:01/11/21 14:18 ID:AwbJVl71
子どものときに両親が離婚し、私と妹は母親につきました。

先月、その父が死亡し、負債が1000万円以上です。

もちろん、相続放棄の手続きはしているのですが、
裁決を貰うのに、どのくらい時間がかかりますか?

なんだか心配(ちゃんと放棄できるのかな、とか)で、
落ち着かない日々を過ごしています。
早く安心したいです。
224無責任な名無しさん:01/11/22 09:16 ID:iSci9rfj
父が亡くなり相続に関する資料をもらってきました。
そこで、自動車等相続開始の3年前に譲渡していると
贈与税がかかると書いてありました。

不動産だけかと思ったら、動産でも贈与税がかかるんでしょうか。
親切な方教えて下さいませ。
225無責任な名無しさん:01/11/23 15:27 ID:kmKyJXpW
相談がたまる一方
だれか答えてやってー
226無責任な名無しさん:01/11/23 22:21 ID:0MSvRi8r
age
227無責任な名無しさん:01/11/23 23:54 ID:9FgFe8mA
あげとく
228無責任な名無しさん:01/11/24 00:22 ID:Az8VlO2U
age
229無責任な名無しさん:01/11/24 00:40 ID:shdTnMMj
みなさん、大抵の市区町村が弁護士による無料相談を
実施しています。お住まいの市区町村役場にお問い合わせを。
その他、公的機関・大学が無料相談を実施しています。
230無責任な名無しさん:01/11/24 19:45 ID:3rII5TXL
相続税のご相談をどうぞ。
何でもいいですよ。
231無責任な名無しさん:01/11/24 19:49 ID:3rII5TXL
>224

相続開始前、3年前以前ですと、贈与税がかかります。

3年より後ですと、相続税がかかります。

5年より前ですと、時効で何もかかりません。

動産であろうとなんであろうと税金は追ってきます。

ただ、年間60万円までは贈与税はかかりません。
232無責任な名無しさん:01/11/24 19:52 ID:3rII5TXL
>227
相続放棄の採決ってなんですか?
相続放棄したらそれでおしまいですよ。
何の音沙汰ももうありませんよ。
233無責任な名無しさん:01/11/24 23:25 ID:2jGd6zT+
>>232
受理証明は送ってこなかったかな?
234無責任な名無しさん:01/11/26 08:44 ID:mJP7nyUo
>231
13年度より110万円までじゃなかったけ?
235無責任な名無しさん:01/11/26 13:22 ID:lPPA3q1+
>>233
申述して1週間くらいで、受理証明が送られてきます
236無責任な名無しさん:01/11/27 23:03 ID:/5VGyL80
>234
その通りですね。
でも12年度以前の贈与分は60万円までですよ。
法律が改正されても遡っては適用されません。
237無責任な名無しさん:01/11/29 22:44 ID:iOXFddIr
 兄弟と親から、遺留分減殺放棄許可申請書を書くように居れは、迫られている。
こんなもの今のうちからかかねばならんものかい?親も弟も病に臥せっているわけではない、普通の健康状態。
この放棄許可申請書を書くってことは、珍しいものではないでしょうか?
兄弟が借金を背負っていて不動産を持っている。それを親が今はお金がないが買いたいといっている。
そしたら、遺留分減殺許可申請書を家庭裁判所へ出せば不動産の譲渡は可能だという。
いろいろな意見や感想を聞かせてください。
238無責任な名無しさん:01/11/29 23:17 ID:UC48nzhU
>>237
親が兄弟に全財産を遺言で相続させるんでしょうね。
239 :01/11/30 13:13 ID:abRZGnv7
父親が在日韓国人、母親・子供2人が日本人という家族構成で
父親が死亡した場合、相続に関しては日本と韓国どちらの法律が
適用されますか?(父親の財産は全て日本国内にあります)
240無責任な名無しさん:01/11/30 22:23 ID:LIPb1F8U
相続についてのスレがあったので相談お願いします。
私の主人は男三人兄弟の末っ子なのですが、跡取として現在同居しています。
長男は独立しているのですがバツ1次男は養子に出ています。
そういった場合資産分配はどのようになるのでしょうか?
養子に出ていても関係ありませんか?多少少なくなりますか?
241S:01/11/30 22:51 ID:bICamCNb
>240
関係ないよ。もらえるよ。養子に行ってても。特に変化なし。取り分も。
242無責任な名無しさん:01/11/30 23:10 ID:LIPb1F8U
>241
そうなんですね・・。主人は三男なのに跡取で同居というイヤな役回りまでさせられて
るので、相続は9割が自分じゃないと納得できないと、生前に根回しするつもりみたいですが。
そういうイレギュラーな場合は文書にしてもらって(相続放棄なども含め)対処した方が
いいのですよね?
でも、死んだ後に配分を要求してくるケースがあるみたいなんですが。文書にしてあっても無効
になるのでしょうか?
243無責任な名無しさん :01/12/09 23:21 ID:CYgQhQ86
故人の確定申告、準確定申告について質問があります。
計算の結果、申告すると、いくらか税金が(数万円)還付されることが判っています。
この場合、還付が認められるには死後、いつまでに申告しないといけないのでしょうか?
還付金にも相続税がかかりますよね。だから、あんまり、申告したくないのです。
244無責任な名無しさん:01/12/26 00:50 ID:CXitdy/W
母の母が数年前に亡くなったのですが、共同相続人である母の兄
の住所がわからず(番地の前まではわかる)、いまだに遺産の分
割が行われていません。そこの役場に行って世帯主(母の兄)を
告げて、遺産分割協議のために必要だから、という理由で住民票
を出してもらえるものなのでしょうか?
245無責任な名無しさん:01/12/26 01:38 ID:MKR24F06
>>243
確か3ヶ月以内。税務署に確かめてくれ。

>>239
韓国
246無責任な名無しさん:01/12/26 01:39 ID:MKR24F06
>>244
住民票なら大丈夫でしょう。市区町村で多少扱いは差はあるが。
247質問:01/12/31 05:16 ID:X6mBCNCT
相続税で悩んでいます。
家を半分削って、マンションにすれば、相続税って軽いのですか?
なるべくそんなことはしたくないのですが、このままだと、すんでいる
家の土地の半分くらいを売らなければならなくなりそうなので。

あと、うちの財産は父の先祖のものなのですが、母の親戚にいく
場合というのはどういうときなんでしょう?
たとえば父が先になくなったときに、母に半分行きますよね。
それで母が今度私よりさきになくなったとき母の親戚にいくので
しょうか?それと、私が母より先に死んだ場合どうなるのでしょう。
母系の親戚に遺産が行くのでしょうか。
そういう場合はお墓を守ってくれる父系の親戚に行くようにするに
はどうすればいいんでしょう。
248( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:01/12/31 05:41 ID:F4K10bRD
子供がいる場合には親戚に行くことは基本的には無いんじゃないべか?
247さんが死んでも247さんの子供が代襲相続すれば良い。
家をマンションにしても財産価値が減らなければ、相続税は安くならないと思う。
税金に困るほど、財産がたくさんあるのなら専門の人に頼んだ方が良いですよ。
249無責任な名無しさん:01/12/31 10:30 ID:l9sSVQyi
http://jbbs.shitaraba.com/shop/16/creditcard.html
クレジットカード専門掲示板を立ち上げました。
250無責任な名無しさん:01/12/31 22:52 ID:uutx7kzD
相続税を軽くするために,マンションを建てたり,土地を貸したり,共同名義にしたり,して、結局税金は少し安くなったが,その後の始末で税金の問題よりはるかに大きな問題が発生して,人生が破滅してしまった人をたくさん見ている。
信頼できる税理士を見つけて,しっかり手数料を払って,今後に問題を残さないようにすることが一番。
税理士への支払いなんてごみみたいなものですよ。これをケチって結局大きな損をした人も多いですね。
百万や2百万をケチらないように。あなたの税金はその一桁上ですよ。税理士は数千万を考えてくれますよ。
251247:02/01/01 00:21 ID:NJvUXZMX
お答えありがとうございます。
母方に云々は私にたとえば子供がいなかった場合です。
まだわかりませんが。その場合どうなるのかと思って。
母のほうが私よりも長生きだった場合、母の親戚に遺産が
行ったりするのでしょうか。事情がありまして、絶対にそう
なってほしくないのです。
252キャロルハウスメンバー:02/01/01 00:51 ID:RfDs+nJC
普通ですと財産は全部がお母様の親兄弟その子孫に行きます。
しかしお母様が遺言をしておけば大丈夫です。
遺留分は配偶者と子供とその子孫だけです。
ここまで書いて自信がなくなった。元旦にする話題じゃないから
誰もレス無ければ明日のこの時間までに調べておく。
253253:02/01/01 01:12 ID:LEUxmaLG
質問があります。

先日父が他界しました。土地と家の権利者は父の名義になっています。
母は土地と家の権利は私に譲るから私名義にしてくれと言っています。
こういう場合、

@土地・家の権利者の名義変更は法務局で手続きすればよいのですか?

A母が言うには名義変更には大金がかかるかもと言っていますが
 そんなにお金がかかるものなのでしょうか?。相続税とは別なのですか?

B土地・家の権利者の名義変更だけで相続税はかかるのでしょうか?

薄給サラリーマンなのであまり貯金はありません。
どういう名目で法務局?に何種類のお金をいくらぐらい支払わなければ
ならないのか、ご存知の方、教えてください。
254キャロルハウスメンバー:02/01/01 03:35 ID:RfDs+nJC
>253
(1)YES
(2)YES
(3)NO
255253:02/01/01 04:38 ID:e6zJO9a+
>>254 :キャロルハウスメンバーさん、
回答ありがとうございます。

>B土地・家の権利者の名義変更だけで相続税はかかるのでしょうか?
>(3)NO
という事は、土地・家の権利者の名義変更は、亡父->息子への遺産相続には
当たらなく、不動産手続き上の名義変更に過ぎないという解釈なのですね。

肝心の費用の事なのですが、やはり母の言うように、多額の金額が発生する
ものなのでしょうか?。ちなみに、土地90坪・建物24坪です。
256キャロルハウスメンバー:02/01/01 05:10 ID:RfDs+nJC
名義変更と相続は別に考えると言う事です。名義変更さえしなければ
相続税がかからないと言う物ではない。

多額の金額はここでかかる。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/hiyou.htm
257( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:02/01/01 05:13 ID:em8DMlji
7000万円以下なら相続税はかからなくて、登録免許税は平成14年度末までは66%割り引きしてくれるんじゃなかったっけ?
258253:02/01/01 05:47 ID:e6zJO9a+
>>256
素早いご返事ありがとうございます。

司法書士に頼まないと、不動産の権利者名義変更って出来ないのでしょうか?
私と母が家土地の権利書と印鑑持って法務局に行けば済むと思っていたのですが・・。

司法書士費用も、(1)所有権の登記->名義人表示変更だと思いますので、
4,680円+2,400円なので、そんなに高いものでもないですね。

母が言うには「近所で聞いた話だが権利者の名前変えようとしたら大金が
かかるというので他界した人名義のままでいる家庭のケースもある」と
言ってたので、どんな名目でどこに金を支払うのだろう?と心配していた
のですが・・。

>>257
ご返事ありがとうございます。
田舎の家土地なので、購入総額3000万円以下で全額支払済みです。
登録免許税って何でしょうか?
「司法書士報酬額基準」にも記載ないようですが・・。
259無責任な名無しさん:02/01/01 13:46 ID:kzqLYHzY
>>253

あのさ、あなたもネットにつなげる環境にあるんだから、登録免許税くらい、
それをキーワードにしてgoogleあたりで検索してみたらどうかな?
260キャロルハウスメンバー:02/01/02 00:34 ID:sAaohAdt
247は来ないみたいだけど、すごくいい事を考え付きました。

相続税を一円も払わなくて良い方法です。

被相続人と僕が養子縁組する。僕以外の相続人は全員遺産放棄する。
これで相続税を払うと言う嫌な役目は全部私がやる事になります。
261無責任な名無しさん:02/01/04 12:46 ID:rCmZyzUd
質問です。
父方の祖父と祖母が亡くなって数年たちます。
父の家は家を継ぐことと財産に関しては男子が
優先権を持っていました。
が、祖母が亡くなった時点で長女が祖父を世話をし
祖父が亡くなったいまは祖父母の財産を独り占めにしています。
(生きていた時に土地などの名義の書き換えなどもしていたようです)
父は次男なのですが数年前に大病を患ったことと、
若いころにいろいろあって家出したこともったりで
折り合いがわるく祖父母の面倒はほとんどみれませんでした。
長男(父の兄)は離婚して堕落した人生を送っています。
他の兄弟は家を建ててもらったりしているのですが
このままだと私の両親には遺産が一銭も入らないようです。
法律的にはどうなのでしょうか?
どうか教えてください。
262無責任な名無しさん:02/01/04 22:42 ID:SznIGLCD
>>261
「堕落」って非常に広義な言葉で、どうにも使い分けありますよ。
法律的にどうのこうのより、亡くなった方の世話をどれだけして
あげたのかが、財産分与の世間一般的な測り方になるのでは?
263261:02/01/05 21:21 ID:HfXU+/Dc
>262 確かにその通りです。

私の両親が祖父母と折り合いが悪かったのには
父の考えでは自分が家を出たり離婚したりと(母は後妻で、父とも一度
離婚しているのですが父方の親戚に無理矢理再婚させられました)
いろいろあったからだと思い、自分ばかりせめています。
長男が離婚して世話できる人がいなかったため
うちが祖父母(本家)の家に入る話も何度かあったのですが
(わたしや兄をお腹に宿していた時に)
両親は数カ月お世話になっていたのですが
祖父母にかなりの虐めにあっていたため極度の恐怖感に襲われ
なかなか踏み切れなかったのです。
事実小さい頃から祖父母の家に行くと親戚の揃っているところで
何もしていないのに土下座して泣き崩れる母を何度もみていて
こんなときばかり(面倒みさせるときばかり)「次男の嫁」と
いう言葉を出して責められることを何度理不尽に思ったかしれません。
正直いってわたしの知る限り、祖父母は意地の悪い扱いを何度も
母にしてきました。親戚も面倒なことは嫌だけど人(母)のことを
攻めるのには得意な人達でした。

現在わたしと両親は離れて暮しています。
経済的にもきついのはよく分かっていたのですが
先日、母親の緊急手術に駆け付けたとき
お金もないのに(知識もないのに)町役場の相談室に
遺産についての相談予約を入れていたのを知り
いてもたってもいられない気分になりました。

祖母の御葬式のときに笑顔で酒を酌み交わしていた
親戚達(叔母さんたちも)のことを思い出すと
なんだかくやしくてたまらないのです。

母は非情な人ではありません。
筆舌しがたい程のいじめを受けたにも関わらず
祖母の死の後に自分もいい余生を過ごせないかもしれない
と世話できなかったのを自分のせいだと
思ってしまうような人です。
ただ親戚の勝手な遺産一人じめには
両親ともにやりきれないようなのです。
その気持ちはわたしも持っています。
264無責任な名無しさん:02/01/28 00:02 ID:Wf+o7lLn
質問させてください。
私の母の弟(親、配偶者、子供なし、遺言ナシ、)が亡くなり
遺産分割(持ち家と預金)の事で話し合いをもたなければならないのですが
9人の兄弟のうち1人が全く応じてくれないのです。
母の姉に当たる人ですが当人でなくその夫が接触させてくれません。
(原因は親が亡くなった時の遺産分割の事でもめた恨みのようです。
きちんと分割したにも関わらず、親の後を継いだ母の兄に再三お金を
要求しお人よしな母の兄はそれに応じていましたが応じきれなくなった
母の兄を許せないようなのです。)

今回は遺産をよこせというような事は言わないのですが
とにかく会ってはやらないと嫌がらせをして楽しんでいるようで
どうしていいのかわからず困っているところです。
アドバイスを頂けると幸いです。よろしくお願い致します。


265キチガイ司法書士:02/01/28 00:06 ID:mzvIPcul
>>264
遺産分割の調停を申立てる。
その人が出てこなくて、調停不成立の場合
基本的に、調停に代わる審判が家裁から下される。
266無責任な名無しさん:02/01/28 00:37 ID:Wf+o7lLn
>>265
早速のお返事ありがとうございました。
家庭裁判所に出向いて申し立てればよいのですね。
皆、そのような事は望んでないと思いますが
いたしかたないですよね。
適切なアドバイスに感謝致します。
267モーヲタ:02/01/28 01:28 ID:Oh2+bKPC
 >>256
 激しく同意。
でも登記すると税務署にバレるから、登記が原因で相続税の調査&納税となる
場合もある。

 >>257
 7000万は標準的な(?)相続人が2人いる場合。基本的に5000万+
1000×相続人の数

 ただ居住用(すんでるとこ)とか商売やら貸してるとこの土地とかだと、
2割、5割評価の場合があるから(面積制限あり)、単純に計算は出来な
い(ゴルフ会員権とか7割評価とかだし)
 配偶者がいる場合とかも半分無税とかもあるし・・・

#ナースマンはおもしろい・・・・
268264:02/01/28 11:17 ID:1QFn9h8+
度々すみません。
>>264の叔父(配偶者なし、親なし、子なし)の
遺産分割が兄弟間で行われると思うのですが
先妻の子が3人、後妻の子が6人で叔父は後妻の子です。
腹違いの兄弟も割合は同じでしょうか?
その他に1人後妻の連れ子がおり亡くなった叔父とは
種違いの兄弟となるわけですが籍には入っていなかったのです。
(後妻の前夫の籍)
この人の場合はどうなるのでしょうか?
ご存知の方教えていただけると助かります。
269受験生:02/01/28 11:59 ID:9vPwGeyB
>268
法定相続について言えば、民法第900条4項の規定により、”父母の一方
のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の
相続に二分の一とする”ことになります。
よって、法定相続人は計9人(籍云々は関係なし)。うち、父母双方同じの
相続人が5人、一方のみ同じの相続人が4人。前者が、七分の一、後者が
十四分の一の法定分を持ち、各々その二分の一が遺留分と成ります。
なお、当該相続人がすでに死亡していた場合は、代襲相続として、相続人の
直系卑属(子や孫など)が死亡している相続人に代わり、相続します。
270264:02/01/28 13:44 ID:iNDPcxLz
>>269 詳しく教えていただき感謝します。ありがとうございました。
271#:02/01/28 17:06 ID:lNkrN4zi
ウチ,びんぼーでよかった。
272264:02/01/29 20:24 ID:0RLi1wIo
またまた甘えてすみません・・・
叔父の残した家についてですが土地は借地です。
この家を処分する為にしなければならない
手続きを教えていただけませんでしょうか?
相続人については>>268に書いてあるとおりです。
よろしくお願い致します。
273無責任な名無しさん:02/01/30 01:46 ID:/6Y+f16p
詳しい方、一つ相談に乗って頂けないでしょうか…。

実は先日、消費者金融数社に借金を残したまま、兄が急死してしまいました。
で、その負債は当然相続人に受け継がれる訳ですが、負債の詳細がはっきり
分からない上(400万程度だと思う)、相続人に支払い能力が無い為、相続放棄
しようという事となりました。

しかしある日、大手消費者金融A社から連絡があり、残債保険によって債権を
処理出来るので、死亡診断書と1万円を用意して欲しいとの事でした。他の
消費者金融にもこういった制度があると思うので、この方法で処理する事を
勧められました。

しかし、この1万円の意図が解りません。弁護士さんに相談してみると、あまり
考えられないが、この1万円を支払わせ、相続を承認させた上で、他の金融業
者に債権を譲渡し、相続人に支払いを迫る事もあるのではないか? と言う事
でした。

やはり、消費者金融A社の話に乗らず、相続放棄した方が良いでしょうか?
また、消費者金融界では債権を譲渡し、相続人に支払う事を迫るといった事
が実際に行われているのでしょうか?

長文になってしまいましたが、詳しい方、ご教授下さいm(__)m
274無責任な名無しさん:02/01/30 16:00 ID:E3Ut+M+y
被相続者(A)の孫がAの養子になっていた時
Aの子(孫の父)が廃除されたらAの子としての分と代襲相続の分
両方相続できるのですか?
275無責任な名無しさん:02/01/31 01:54 ID:d0T3gFrn
質問です。
私の住んでいる家は、父方の祖父の名義です。私の父は10年近く前、勝手に家を
出て行ってしまい、家庭に生活費も入れない状況です。その分、母が働いて生活費
や私の学費を稼ぎました。父方の祖父母の面倒も看ています。ですが、父方の祖父
母はそんな家庭を捨てた息子にも関わらず溺愛していて、彼に財産を残すつもりで
いるようです。父に財産(特に今私と母が住んでいる家)が行ってしまったら、
多分父は私たちをこの家から追い出すつもりだと思います。
こんな場合、私と母は黙って家を追い出されるしかないのでしょうか。
母は家で仕事をしているので、追い出されたら仕事すら失わなくてはならないので
すが・・・。
なんとか祖父母が亡くなった後も今の家に住み続けることはできませんか?
276( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:02/01/31 18:18 ID:x+YtDvzj
( ● ´ ー ` ● )
277キチガイ司法書士:02/01/31 18:46 ID:ZN0vzUo8
>>273
相続放棄した方が無難です。
278273:02/02/02 18:22 ID:gi9N0IU1
>>277
やはりそうですか…。
債権者には申し訳ないですが、相続放棄の方向で行きます…。
ありがとうございました。
279無責任な名無しさん:02/02/03 18:51 ID:gxfuGGtL
>>253=258
昔の話題で恐縮ですが過去ログから知識を得る人もいると思うので・・・
>司法書士料金について司法書士費用も、(1)所有権の登記->名義人表示変更だと思いますので、
>4,680円+2,400円なので、そんなに高いものでもないですね。
と書いているけど,名義人表示変更とは,住所が変わったとか名字が変わったとか
法人の商号が変わったとかいう場合でしょう。
相続の場合,所有者が変わるのだから「移転」になると思うよ。
いずれにしてもそれほど高額ということはないです。

お金がかかるのはむしろ登録免許税。近所の人がそのままにしているのも登録免許税のせい。




280無責任な名無しさん:02/02/03 18:57 ID:gxfuGGtL
>>264=272
それはもう遺産相続の問題ではないですね。
遺産相続スレに関わりありそうな限度で答えると,
遺産分割前は相続人全員の共有状態ですから処分には全員の合意が入ります。
借地上にある建物の処分という点は,借地権の処分すなわち借地借家法上の問題なので
他の法律相談スレへどうぞ。
281無責任な名無しさん:02/02/04 20:07 ID:8VmWZRUI
すみません、質問させてください。
夫の愛人が子供を欲しがっています。
もしも子供ができてしまった場合、夫は認知すると思います。

夫が愛人の子を認知し、その後夫がなくなった場合、
愛人の子にも相続が発生すると聞きました。
財産といっても、現在住んでいる家(完全夫名義)と生命保険の受け取り金
ぐらいですが、この中から愛人の子に渡さなければならないのでしょうか?
愛人の子には、できるだけ払いたくないので、今のうちから予防できることが
あればそちらも教えて下さい。
現在、夫の給料は私が管理しています。夫の口座を財布がわりに使っているのですが
たとえば、ボーナス等が振り込まれた直後に夫がなくなった場合、
それも財産としてみなされてしまうわけですか?
それを阻止するために、夫の口座は常にカラにして、私の口座に移し替えた方が
いいのでしょうか?
282無責任な名無しさん:02/02/04 21:12 ID:vlGxxBrt
>財産といっても、現在住んでいる家(完全夫名義)と生命保険の受け取り金
>ぐらいですが、この中から愛人の子に渡さなければならないのでしょうか?
そうです。

>愛人の子には、できるだけ払いたくないので、今のうちから予防できることが
>あればそちらも教えて下さい。
出来ることは夫に遺言を書いてもらう位だと思います。
それでも子供の相続分をゼロにすることは出来ませんが。

>たとえば、ボーナス等が振り込まれた直後に夫がなくなった場合、
>それも財産としてみなされてしまうわけですか?
当然相続財産になります。

>それを阻止するために、夫の口座は常にカラにして、私の口座に移し替えた方が
>いいのでしょうか?
そんなことをしてもあまり意味無いと思います。
283無責任な名無しさん:02/02/04 21:44 ID:cruXAf2i
>>281
条文なしで説明すると、

認知したならば、その愛人の子も嫡子と同様の相続分を持つ相続人となります。
仮に認知しなくとも相続人となりえますが、ただ、嫡子の相続分の
半分しか法定相続分はありません。

生命保険の受け取り金は(おそらく)相続財産にはならなかったと思います。
ですから、持ち家等が主な相続財産になるでしょう。
284 ◆Q6OgPt5. :02/02/04 21:47 ID:MtPDESkO
age
285282:02/02/04 21:54 ID:vlGxxBrt
>>283

民法900条
4. 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、
相等しいものとする。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の
相続分の2分の1とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

認知があっても非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1です。
認知が無ければ、そもそも被相続人の子であるとされていないのですから、
法定相続人とはなりえません。
286281:02/02/04 22:00 ID:8VmWZRUI
>>282
>>283
 さっそくのお答えありがとうございます。
 持ち家が相続ですか…。ショックです。
 普通ですと、夫が亡くなればローンがチャラになる、でおしまいですよね。
 でも、愛人の子がいた場合、家を処分して現金化しなければならないのでしょうか?
 もしくは、それに充当する分の金銭を用意して支払うのでしょうか?
 その場合、中古価格でいいのでしょうか?

かりに、今の家が2千万円の価値があるとされた場合、
私が1千万円。残りの1千万円を私の子供(2人)と愛人の
子供とでわける形になるのでしょうか?
287282:02/02/04 22:36 ID:vlGxxBrt
>>286
>でも、愛人の子がいた場合、家を処分して現金化しなければならないのでしょうか?
>もしくは、それに充当する分の金銭を用意して支払うのでしょうか?
>その場合、中古価格でいいのでしょうか?
基本的に、遺産をどのように分割するかは、当事者の分割協議によります。
通常、不動産は共有とするか、売って代金を分けるか、
特定の相続人が相続し、代わりにほかの相続人に現金を払うなりします。
また一般に評価は実勢の売買価格で行います。

>かりに、今の家が2千万円の価値があるとされた場合、
>私が1千万円。残りの1千万円を私の子供(2人)と愛人の
>子供とでわける形になるのでしょうか?
その通りです。仮に愛人との間の子が双子等では無く一人だとすれば、
それぞれの相続分は、配偶者2分の1、配偶者との間の子にそれぞれ5分の1ずつ
愛人の子が10分の1となります。
288無責任な名無しさん :02/02/04 23:51 ID:vJHrxxgg
・・・法定相続人に遺産を遺す場合において、税金対策として「@」遺言が用いられる。
この解釈については、民法の条文適用の時に(A)と解する説と(B)と解する説が
対立していたが、最高裁は(B)の立場をとると同時に(C)を経由せずに直ちに遺言の効果が
生じると解した。

@〜Cにあてはまる語を入れなさい。
289無責任な名無しさん:02/02/05 01:10 ID:rrFNcd1s
>>286
287が説明してくれていますが,つまりあなたが家をとられないようにするためには。
まず生命保険の受取人をあなたにしておけば相続財産ではないので
遺産分割の対象にはなりません。
よって最低限200万円を生命保険により確保するのです。
そうすれば愛人の子の持分は10分の1ですから200万円をその子に
渡すことであなた方家族は家を守れるでしょう。
290286:02/02/05 16:09 ID:of33JJoq
>>287
>>289
 ありがとうございます。
 少しホッとしました。
 ちょっとスレ違いですが、もし愛人が子供を生んだ場合、本妻の私は
 慰謝料を請求することは可能なのですよね。
 結果的には相殺って形になるのかもしれませんね。
291無責任な名無しさん:02/02/05 20:40 ID:Dos+q6kJ
愛人が子供を産むのを待つでもなく、あなたは慰謝料請求ができます。
既婚者が不倫することは、それだけで不法行為になるのです。
最もすでに婚姻が実質的に破綻しているような場合は不法行為が成立しない、
などと判例が言ってたような気がするので、あなたのケースがどうとは断言できませんが。
292モーヲタ:02/02/05 20:52 ID:SDNwlPsp
 >281
 結婚生活が長ければ、今すんでる不動産を2000万までは
旦那から奥さんに贈与しても税金かからないってのは駄目か?
(無論登記には金かかるが)

http://www.taxanser.nta.go.jp/4452.HTM
293無責任な名無しさん:02/02/05 20:54 ID:xP+zTxKL
相談に乗ってください。
両親が離婚して私は母と同居してますが、戸籍は父のところに
入ったままです。知人から入った情報によると父は
そろそろサラ金でパンクしそうみたいです。
取り立てがこちらに来ないうちに籍を抜きたいです。
父のところから戸籍を抜きたいですが、どこで
手続きすれば良いのでしょうか?それと生きてる親が
借りた金で親がパンクしたら子供に返済義務はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
294無責任な名無しさん:02/02/05 21:54 ID:Dos+q6kJ
戸籍については知らん。調べるのも面倒だ。ごめん。

保証人などになっていなければ、親の借金の返済義務を子供が負うことはありません。
それを承知で取り立てに来るかもしれませんが、断固突っぱねましょう。
295無責任な名無しさん:02/02/05 22:40 ID:Q1MYdJmA
誰か274を教えてください…
296無責任な名無しさん:02/02/06 00:10 ID:86q7kYrE
>>274
できるはず。
297286:02/02/06 00:13 ID:86q7kYrE
相続するのは愛人の子。
慰謝料を請求できるのは愛人に対して。
相殺は出来ません。
両方が履行するのなら経済的には同じですが,仮に愛人が慰謝料を払わなくても
あなたは愛人の子に相続分相当額を払わないといけません。
おわかりかもしれませんが念のため。
298無責任な名無しさん:02/02/06 00:19 ID:ZIG7oOLF
>>296
ありがとうございました。
299無責任な名無しさん:02/02/06 00:20 ID:/RIVeeM0
294
ありがとうごさいました。
300無責任な名無しさん:02/02/06 00:47 ID:86q7kYrE
>>293
市役所の戸籍課(戸籍係?)へ行って下さい。
301( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:02/02/06 03:17 ID:0lkOq7RX
逆に281さんが先に死ぬと、妻→夫→愛人の子
と281さんの財産が愛人の子供の所に逝くのかあ。
302ぽち:02/02/06 14:53 ID:j/njAck0
先日祖父が亡くなりました。父はすでに他界しており、父の姉が家で商売を継いでいます。戸籍上養女になっている母は3ヶ月位前に家を出てしまっています。今は家に祖母が一人で住んでいます。
この場合母を同意なしに離籍させるなどで、相続権をなくしてしまう方法はあるのですか?心配です。
303( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:02/02/06 15:01 ID:0lkOq7RX
相続権を無くされるのが不安って事だべか?
同意無しに離籍される事なんて無いと思うし、
仮に相続権を無くされても302さんが代襲相続すれば
良いのでたぶん大丈夫だべ。
304ぽち:02/02/06 15:08 ID:j/njAck0
早速のレスありがとうございます。実は店もあり祖父が元気な時に店は叔母に家は私にと言って遺言書を書いたのですが、
誰かがどこかに持ち出してしまい、見つかりません。どっかに新しい物があるような気がして、恐ろしいんです。
305( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:02/02/06 15:17 ID:0lkOq7RX
仮に姉に全てを相続させると言う遺言書があっても、命まで取られるわけじゃないので安心するべ( ● ´ ー ` ● )
306ぽち:02/02/06 15:28 ID:j/njAck0
もしそんな遺言書が出てきたら、本当に全部取られてしまうのですか?
母が30年間 祖父母の生活費を全て払ったりしているんですが、それでも駄目なんでしょうか?
307( ● ´ ー ` ● ) はスバラシイ:02/02/06 15:32 ID:0lkOq7RX
遺留分があるのでその分(祖父の遺産の8分の1?)は必ず貰えるべ。
ところで、母が養子として遺産を相続して、自分は父の遺産を代襲相続
とかって出来たりしないのかな?
308ぽち:02/02/06 15:50 ID:j/njAck0
それが希望です。そうすれば母が老後生活に困らなくってすむし
ただ叔母は法律事務所とかに相談してるようで、昨日私たちの戸籍を役所から取り寄せている事も発覚しました。
水面下で色々進んでて、気がついたら何も残らなかったなんて 悲しすぎです、、
309ぽち:02/02/06 17:18 ID:j/njAck0
こちらも弁護士さんにお願いしたほうが良いのでしょうか
310無責任な名無しさん:02/02/06 18:20 ID:RZDZ3OL1
>>289

生命保険金が相続財産にならないと判断されるかどうかは家庭裁判所による。
家裁によっては遺贈と同視して分割を請求する場合もあるから無責任なことは言わないように。
ただ家事審判で生活の本拠である家が奪われるということは、ほぼあり得ない。
その場合、家屋以外の財産があればそれで分割されるだろうし、仮に家屋以外に資産がないとしても共同相続人間で債務負担をさせるという解決をするか、
もしくは他の相続人の持分割合で賃料相当額を支払わせるという判断が下されるだろうね。
311289:02/02/06 22:51 ID:EoeNzHhO
>>310
そうなんですか。勉強になりました。
312無責任な名無しさん:02/02/06 23:10 ID:hwVjgPnq
>>310
それはないよ。
生命保険が相続財産にならないのは確定した判例です。
ただし、掛け金について特別受益と考えるのが家裁の審判の一般的な考え方
だから、この点で考慮される。
313289:02/02/07 00:44 ID:MfqyLdy3
うきゅう。どっちなのでしょう。
314受験生:02/02/07 08:51 ID:uY/aE6bP
>313
生命保険が相続財産にならないのは確定した判例です。
 ↓
正しい。ちなみに、相続放棄した場合でも、生命保険金は取得できる。
315まいまい:02/02/19 23:58 ID:5hqSb0VD
*相続放棄について教えてください。
 ○既に親は離婚しているんですが、父が多額の債務を残し、急死してしまいました。
  とはいえ、子であったわたしは、嫡出子にあたり、むろん返済できるほどの額では
  ないので、相続放棄の手段をとりたいのです。 
 →嫡出子の私には子供がいます。被相続人からみれば孫にあたるわけですが、私が
  相続放棄した後その相続は、被相続人の親→被相続人の兄弟。ここまでは調べた
  んですが、その先はあるのでしょうか?孫にあたる私の子は放棄するひつようが
  ありますか?
 
316キチガイ司法書士:02/02/20 00:00 ID:7YwT0Jdu
>>315
直系尊属>兄弟姉妹という流れでお終い。
放棄の場合は代襲はしないから安心を。
317まいまい:02/02/20 00:05 ID:Ar+tvYfc
>>316
ありがとうございます。
安心しました。
318無責任な名無しさん:02/02/20 01:06 ID:rW3Xy2vB
すみません、自力で調べたのですが、よく分からなかったので
どなたかお答えいただけないでしょうか?

数年前に両親が離婚。私は母方と暮らしているのですが
私の留学費用を父親が出してくれる事になりました。
(私は成人しています)
しかしその条件として、遺産放棄を迫られ
書面に誓うよう言われたのですが
今、書面に残したとして、これは効力があるものなのでしょうか?
(父は現在家庭を持ち、子供もおります)
またこのような金銭を頂くのも、譲渡になり税金などが発生するのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ないのですが、どうぞ宜しくお願いします。
319受験生:02/02/20 03:44 ID:5VXEVokd
>318
基本的に、被相続人の生前における、法定相続人による”相続放棄”
は出来ません。ただし、民法1043条によって、家庭裁判所の許可を条件に、
相続人となるはずの人は、”遺留分の放棄”を行うことは可能です。
この場合、被相続人が、当該相続人の遺留分にくい込むような遺贈をしても、
当該相続人は、遺留分の主張を行えなくなります。
ですから、単に相続放棄の書面を作ったとしても、それだけでは(裁判所に
よる遺留分放棄の手続きを経なければ)、法的拘束力は発生しない、と思わ
れます。
また、貴方の留学費用については、贈与非課税最低限度額の規定(近年増額
した)がありますので、その金額により、贈与税発生の可能性は、低いと思
われます(あるいは発生しても、些少でしょう)。
ただし、相続開始の時点で、当該金額が生前分与であるとして、先方の家族
から主張される可能性は高いでしょう。
≪結論≫
ありがたく父親の援助で、留学をし、求められれば、相続放棄の書面を作り
ましょう。そして、相続開始の事態に至った時は、貴方は十分法的保護を
受けられるはずです。そして、その保護を受けるかどうかは、貴方の判断
次第です。
320無責任な名無しさん:02/02/20 17:03 ID:rW3Xy2vB
>受験生様
とても丁寧に説明してくださってありがとうございました。
お陰で大分安心する事が出来ました。
本当に感謝です。ありがとう!!
321無責任な名無しさん :02/02/21 03:42 ID:3yj9b4la
どうしたらよいのかわからないので質問させてください。
1年程前、父が急死したのですが遺産相続でもめています。
姉妹4人の意見が一致せず遺産分割協議ができない状況です。
今、私が住んでいる家は家は私の名義なのですが土地は
亡くなった父の名義のままなので遺産分割の時にどうなるのわからなくて
困っています。
他の姉妹がもし遺産分割の調停・審判を申し立てた場合どうなるのでしょうか?
今の家は一体どうなるのでしょうか?
尚、家には土地を買い取るお金も土地代を払うお金もないのが現状です。
もし、追い出されるようなことになったらと思うと…。
とにかく不安なのでどなたか私に知恵を授けてください。
どうかよろしくお願いします。
322natti ha nice:02/02/21 04:09 ID:tpd5VllG
mother ha iruno?
323知床ラッシ−:02/02/23 04:49 ID:47payMpm
その後の経過報告期待あげ
324受験生:02/02/23 07:04 ID:jSiEW5DL
>321
@被相続人(お父上)の総財産は、当該土地以外にありますか?
A相続人は、4人姉妹だけですか?
B家作の所有者が貴方であることの証明(建築費の負担の事実等)ができ
 ますか?
等など、気になるところもありますが、
基本的には、
@当該土地は、底地権(地上権負担付きの土地)であり、固定資産評価額の
 約3割の資産額とみなされます。(地上権の評価額が、総価格の約7割、
 地上権者は、家作の所有者)
A分割協議が確定するまでは、底地は貴方を含めて4人姉妹の共有財産です。
B調停などにより、最終的に当該土地(の一部)が貴方以外の人に帰属
 した場合でも、家作所有者は(地上権の保有により)、引き続き居住
 できます。
Cただし、地代相当の負担を求められることもあります。
D現実的には、
 1)被相続人の全遺産のうち、土地に関する部分の優先帰属を主張し、
 2)可能ならば、貴方の寄与分(被相続人の資産形成及び保持に対する
  貴方の貢献度)の評価を求める。
 3)最終的に、当該土地が貴方以外の相続人との共有に決した時は、
  他の人の所有分に応じた適正な月々の”地代”の支払い(調停の場
  での調整事項)をする。
という、所でしょうか。
とにかく、追い出されるといってことにはならないはずです。
325無責任な名無しさん:02/02/23 08:15 ID:LkV6GU2l
>@当該土地は、底地権(地上権負担付きの土地)であり、固定資産評価額の
> 約3割の資産額とみなされます。(地上権の評価額が、総価格の約7割、
> 地上権者は、家作の所有者)

質問文からなぜこのような断定が出来るのか疑問。根拠を教えてくれ。
326受験生:02/02/23 09:36 ID:jSiEW5DL
1.土地の登記名義人(父親)=土地の所有権者
2.家作の登記名義人(本人)=家作の所有権者
3.賃借契約の有無、不明なるも実の親子間で未設定、と推定。
 地代をはらってはいなかった、とみなされる由。
4.借地人は借地上に自己名義の登記のある建物を所有していれば、
 第三者に対して、借地権を対抗できる。(借地借家法第10条1項)
 借地人が地上権者で、地上権の登記が無い場合にもこの保護が
 与えられる。
5.評価割合については、あくまでも一般的な推測です。
327321:02/02/24 00:26 ID:zU7dPzCV
321です。
相続人は母と4人姉妹です。
ちなみに母は私にとって義母にあたる人で父と暮らしていた家に
妹夫婦(父の死後、越してきた)と共に住んでいます。
家は主人が建てた物で、土地が父の名義になっています。

もともと父以外の家族とは折り合いが悪く…
泥沼化しています。


328ターちゃん:02/02/24 22:18 ID:Xpx5me7F
遺産相続協議書は,自分で作成できますか?
もう一つ長男が死亡してよめさんが協議書に印鑑を押しますが,子供の印鑑も必要ですか?
以上ニ点よろしくおねがいします。
329titi:02/02/24 22:33 ID:GPdRNBGs
>>328
普通嫁さんは相続人とはならず。
長男の子供さんが相続人であり、もし、未成年者の場合、親権者としてヨメさんの
印鑑を・・・と言うことかナ?
330受験生:02/02/25 00:08 ID:0XJ/GxPE
>328
遺産相続に関する協議の結果は、協議者全員の合意さえあれば成立します。
ただし、協議書の作成に関しては、法律的知識を持った人の確認を経ないと
必要性にかける場合が、往々にしてあるようです。
また、爺さんが亡くなったときに、倅さんがすでに亡くなっていれば、
その倅の子が”代襲相続”するわけで、よって相続人が未成年の場足、
親権者たる相続人の母親が、協議書に調印することになります、
この場合、”相続人親権者”たる”賢名”の要がありますが、”賢名
不記載”の場合でも、判例上、問題ありません。

331無責任な名無しさん:02/02/25 00:34 ID:Pi5/DzX2
すみません。教えて頂きたいことがあります。

遺留分を放棄した相続人が亡くなっていた場合、その子供は遺留分を請求できるのでしょうか?
332無責任な名無しさん:02/02/25 00:38 ID:Pi5/DzX2
ラ~その子供
○その相続人の子供

です。宜しくお願いします。
333無責任な名無しさん:02/02/25 00:38 ID:lZwufGhJ
できない。
334無責任な名無しさん:02/02/25 00:41 ID:Pi5/DzX2
>>333
お答えありがとうございます。
335ターちゃん:02/02/25 18:23 ID:9zjERmjh
また、又すみません説明不足でした。
母が死亡して,子供7人で遺産を相続しますが長男が死亡しており嫁さんと長男の
子供〔男二人〕がいます.相続は嫁さんと子供に発生しますか


336無責任な名無しさん:02/02/25 18:42 ID:RFaHZXRH
>>335
長男が先に死亡している場合は、子供のみ
337ターちゃん:02/02/25 18:50 ID:fs2844uP
忙しい中、ありがとうございました。
338無責任な名無しさん:02/02/26 00:20 ID:Ef9MzUkQ
世の中、遺産相続関係のトラブルって結構あるんだね
339無責任な名無しさん:02/02/26 00:23 ID:J0x0jfd/
野球ヲタワラタ

http://ime.nu/www.baseball-lover.com
340無責任な名無しさん:02/02/26 00:33 ID:a2IcRMFc
>>336
>長男が先に死亡している場合は、子供のみ
この「子供のみ」の子供って、被相続人の子供のみとも読める。
341無責任な名無しさん:02/02/26 00:35 ID:HJs9UC4/
>>340
「相続は嫁さんと子供に発生しますか」
342titi:02/02/26 00:38 ID:i8kBUnwI
>>340
長男を除いた「子供」六人と長男の代襲相続人の「子供」

343340:02/02/26 00:44 ID:a2IcRMFc
どうなるか位はわかっている。
回答をする側は、誤読されないように心がけるべきだと思っただけ。
344無責任な名無しさん:02/02/26 00:44 ID:HJs9UC4/
337 名前:ターちゃん :02/02/25 18:50 ID:fs2844uP
忙しい中、ありがとうございました。

>>343
345無責任な名無しさん:02/02/26 00:49 ID:a2IcRMFc
>>344
さっきから何が言いたいんだ?
346無責任な名無しさん:02/02/26 00:51 ID:HJs9UC4/
>>345
バカだからわからねえのか?
質問者と回答者の会話は成立しているということだよ。
347無責任な名無しさん:02/02/26 00:54 ID:a2IcRMFc
>>346
>質問者と回答者の会話は成立しているということだよ。
そんなことはわかっている。
348無責任な名無しさん:02/02/26 00:58 ID:HJs9UC4/
>>347
じゃあ、お前こそ何がいいたいんだ?
349無責任な名無しさん:02/02/26 01:22 ID:zD0mcY5t
相続関係の質問はここへどうぞ!!

親身になってお答えしますヨ。
350無責任な名無しさん:02/02/27 00:07 ID:IkOfuqTO
分かりやすいように上げておきます
351無責任な名無しさん:02/02/28 15:33 ID:72dgRn9Q
祖父が5年ほど前に死にました。
祖父名義の土地と建物に父が借金の担保に
根抵当権を付けていました。

祖父が亡くなった後も名義は祖父のままでおいてあります。

名義の変更を今更できますか?
また、名義変更したことによって、相続税とか今頃でもかかってくるんでしょうか・・・。
他に相続人は、祖母と父の弟がいましたが、二人とも相続放棄しています。

母の名義にしておきたいのですが、
祖父→父→母としないと無理ですよね・・・。
352重箱君:02/02/28 16:11 ID:n2X8tJaH
>>351
祖父から父への名義変更は出来る。
名義が変わったからと言って根抵当権が消えるわけではないからです。
土地建物の所有者がどう変わろうとくっついていくわけです。
どのくらいの額の不動産かが分かりませんが,相続税は基礎控除として
5000万円+(1000万円×相続人の数),この事例では6000万円
までの物件なら無税です。
また,小規模宅地の特例として,たしか約70坪以下の土地については,
評価額(路線価図による)を本来の額の80%減にすることになってます。
以上を考慮して,相続税がかかるかどうかご検討ください。
もっとも,登記の名義変更をするかしないかにかかわらず,
相続税は相続が発生したら申告しなくてはならないものです。

父から母へはおっしゃるとおりの経路でないと無理です。
遺言などがあれば別ですが,そういうわけではなさそうですので。
この場合,全部渡してしまうと贈与とみなされ,贈与税(高い)がかかります。
父母が結婚して20年以上経っていれば半分は無税で贈与できます。
残りの半分は売買等のかたちを取らない限りどうしようもありません。
書類上売買を装っても税務署はまず勘付きますし,犯罪として刑事の処分,
本税,重加算税などの追徴が待っていますからご注意を。

353無責任な名無しさん:02/02/28 17:18 ID:2oYvltSD
両親の面倒をみたり、家の事をやったからといって遺産相続には関係ないんですよね?
354重箱君:02/02/28 17:31 ID:n2X8tJaH
>>353
寄与分と言って遺産分割の際には考慮すべきものとされます。
尤も過去に認められた例を見ると「やったことと比較して僅少」が実感。
何もしないで遺産分けになったらどこからか沸いてきた奴でも,
法定相続分がある以上かなりくれてやらなくてはならんのが腹立たしい現実。
355351:02/02/28 18:33 ID:72dgRn9Q
>>352
ありがとうございます

おそらく、そういうことでしたら相続税はかからないと思います。
ただ、贈与税はかかるかもしれないですね。
土地と建物で1500万円くらいの評価しかないと思います。

750万円の贈与の贈与税ってどれくらいでしょうか・・・。汗

356titi:02/02/28 18:46 ID:0NOn93RH
>>352
>5000万円+(1000万円×相続人の数),この事例では6000万円
 ・・・相続人の数3人で8000万円では?

特定居住用宅地等は240u、80%を乗じてさらに240/200を乗じたもの。
357重箱君:02/02/28 20:24 ID:n2X8tJaH
>>356
サンクスです。
「相続人の数」については,相続放棄した者は民法上「はじめから相続人に
ならなかったものとみなされる」ため,数に入れないと考えたのですが...。
税法のほうはあまり詳しくありません。
事例ではいずれにしても相続税はこなそうですね。
贈与税等の額もちょっと自信がなくなってきました。ご教示願います。
358titi:02/02/28 20:52 ID:+oiGXgvm
>>352
一般贈与 1,500万円 贈与税 5,050,000円。
       750万円 贈与税 1,560,000円・・・かな?
359無責任な名無しさん:02/02/28 20:58 ID:k4iTOcSE
>>355=351

>750万円の贈与の贈与税ってどれくらいでしょうか・・・。

156万円です。

360無責任な名無しさん:02/03/01 00:36 ID:nMEZj5kz
>>351
数次相続で中間者が1名だけの場合は、
現在の相続人にワンクッション置かずに
相続登記できます。
361351:02/03/01 09:24 ID:/+tyvaAs
>361
え、どういう事ですか?
母は相続権はないと思うんですが、ワンクッションおかずに登記できるんですか?

ここでいう祖父は父方の祖父です。
362無責任な名無しさん :02/03/01 10:06 ID:JGOpRke8
>>360
数次相続って何だっけ?
遺言か養子縁組していないと、相続登記できないのでは?
363重箱君:02/03/01 10:40 ID:pDaFfiTO
>>360-362
この事例では父親が死んだあとでなければ母親(が生き残ると仮定)への
直接登記はできない。
このまま登記を放置しておいて父親も死ねば,祖父→父親→母親へと権利
が移転する。ただし,父の死亡時には子どもたちにも相続権があるから
母親のみに寄せるにはその旨の遺産分割協議か,子の相続放棄を要する。
このように数代にわたって相続が発生することを数次相続といい,
事例では祖父からいきなり母親に登記を持って行くことができる。
主な利益は「登録免許税ほか登記諸費用の削減」にあると言われる。
で,最初に書いたように父母とも存命のうちに母に登記は無理。
考えれば当然で,後で父→母となるか(父が先に死ぬか)は判らないから。
364無責任な名無しさん:02/03/01 11:05 ID:p53LVpX2
すみません、お尋ねします。
子供がいない夫婦で、夫が先に亡くなった場合、夫の財産を夫の両親に
分与しなくてはいけませんか?

夫の両親は健在ですが、母親のほうは後妻です(もちろん入籍済)
夫は前妻との間の子で、一人っ子で他に兄弟はいません。
後妻と夫とは養子縁組が済んでいます。
現在、その両親は夫の扶養家族にしてあります。

義父母と私とはあまり折り合いがよくなく、万が一夫に先立たれたら、
息子の財産を寄越せと言われそうで、それは悔しいのです。
(特に姑は金に汚く、人間的に尊敬できません。夫も姑を嫌って
いますが、父親の面倒を見てくれているという恩義は感じている
ようです)

もし万が一、義両親より先に私の夫が亡くなったしまった場合、
いずれは義父母とは縁を切りたいので離籍?というか、もとの私
の苗字に戻りたい(離婚ということになるのでしょうか)とも
考えています。

兄弟・子供がいない夫の財産(預貯金・土地・家屋)を相続する
権利のあるのは誰と誰???なのか教えてください。
土地や家屋は結婚後に購入し、四割程度は私の名義です。
(夫名義が六割程度)

もちろん夫とはうまくいっていますので、夫の死を考えるのは嫌
なのですが、もしも。。。のことを考えると複雑ですし、何か
対策を立てておいたほうがよいとわかれば、日々心も平穏に
暮らせそうに思いますので。
よろしくお願いします。
365無責任な名無しさん:02/03/01 16:00 ID:JGOpRke8
>>364
若奥さん・・・あなた2/3×60%・爺・婆1/3×60%(持分)
366無責任な名無しさん:02/03/01 21:40 ID:eNUGwD8z
スイマセン。早とちりで別スレにて書き込んでしまったのですが、
もう一度こちらにも書き込みませて下さい。
阿呆な質問かもしれませんが、どなたかご親切な方、教えて下さい。

現在、離婚した父親の遺産相続の最中なのですが、あちらには
遺児がふたりいて、母親も後を追うように亡くなったそうです。
遺産相続に関しては、その遺児の長女のほうが管理しているよう
なのですが、先日「全部とはいわないが、生命保険くらいは分割して
もらえないか」と相談したところ、保険金は遺産のうちに入らない
んですよ、と言われました。
しかし自分の母親に話したところ、保険金は相続分に入るはずだ、
と言うのです。どっちが本当なんでしょうか・・・。
現状を箇条書きにします。

1)両親が自分の幼い頃に離婚。去年2月に実父が亡くなったとの報告。
  しかし相続の話は今年まで一切なく、葬式にも呼ばれませんでした。
2)あちらの母親が、去年8月に死去。未成年の遺児がふたり残される。
3)こちらに初めて連絡が来た時、借金はあるが遺産はない、だから遺児の
  為にも放棄してくれと頼まれる。
4)自分の母親が司法書士を雇い、あちら側の司法書士に、代理人の名前と
  不動産以外の相続分について尋ねた所、「話せません」と突っぱねられる。
5)あちらの司法書士の態度に腹を立て、遺児に電話をした所、
  ・遺児2人とも大学まで進学するつもり、
  ・代理人はこちらと接触したがっていない、
  ・遺産相続の諸々は自分が行っている(つまり代理人だけは名前だけ?)
  との話を聞きました。
6)その後諸事情により、こちらも幾許かもらいたいと思い、全額ではなくとも、
  せめて清明保険金だけはもらえないか、と言った所、蒸気の通り返答。
5)保険金以外には、会社の借金があり、貯金で穴埋めしてもマイナスになる、
  との答え。

一番気になるのは、5のところです。
今まではそんなことは言ったこともなかったのに、こちらが請求する態度を
見せた途端の発言でしたので尚更に疑問を持ちました。
こういう言い方はどうかと思うのですが、実質的に保険金しかない状態で、
遺児2人が大学進学するつもりだ、などと思うのでしょうか?
(お金がないなら普通働くのでは・・・)
  
もし、遺児が遺産をこちらに渡したくなくて隠している場合、
私はどうしたら相続できるでしょうか?
やはり起訴とか・・・そんなオオゴトになってしまうのでしょうか。
知識がまったくないもので、どうしたらいいのかわからず、困惑してます。
どなたかご教授下さい。
長文申し訳ありません。
367 :02/03/01 22:04 ID:igK1TQEu
>>366
私の記憶が確かなら・・・
保険金は受取人の物だよ。
保険金受取人が相続人になってたら請求する権利はあるけども。

それと仮にも異母兄弟。
両親を無くしてる異母兄弟のことを考えて上げようよ。
お金だけ貰って「はい、さようなら」というのは、あまりにも・・・
368キタ━(゚∀゚)━━!! :02/03/01 22:05 ID:jHNg2OTU
>366
生命保険は受取人の持つ権利なので、父親本人が受け取り人でない限り
(向こうの母親が受取人だったときなど)は相続財産にはなりません。
そのため、父親が借金の山を残していて相続放棄をしたとしても、
受取人は生命保険金は受け取ることが出来ます。

5)に関しては限りなく嘘くさいですね。
>借金はあるが遺産はない、だから遺児の為にも放棄してくれと頼まれる。
借金が本当に遺産を越えているのなら本人達がまっさきに相続放棄をして
いるはずで、あなただけに放棄してくれと言う理由が考えられません。
とりあえず、父親名義の土地などは無かったのでしょうか?
369366:02/03/01 22:17 ID:eNUGwD8z
レスありがとうございます。
やっぱり保険金は相続対象にはならないんですね。

> それと仮にも異母兄弟。
> 両親を無くしてる異母兄弟のことを考えて上げようよ。
> お金だけ貰って「はい、さようなら」というのは、あまりにも・・・

説明が足りなかったようでスイマセン。
勿論遺産が、2人が生活していくだけで精一杯でしたら、こちらは
放棄するつもりでいます。
ただ、代理人の名は明かさない、相続分を明確にしない、ただ放棄しろ
としか言わない、という態度から、こちらも少しばかり業腹な部分が
あり、ないならないでこちらに手明かしして欲しいのです。
そして今回の件で、義父から家を出ていけとほのめかされ、こちらも、
余分が【あるのなら】もらいたい、という程度の気持ちだけです。

>368
父親名義の土地建物は、家と会社の分があるそうです。
ただ、>借金はあるが遺産はない、だから遺児の為にも放棄してくれと頼まれる。
上記は、相続とは直接関係のない、父方の妹からの電話の言葉で、あとに
なってから、彼女の言葉はかなりあやふやだったことが判明しました。
370366続き:02/03/01 22:24 ID:eNUGwD8z
こちらとしても、両親が死去した子供から何かを巻き上げる気は
当初なかったのですが、話せば話すほどにこちらに対する誠意が
なく、相手方の司法書士に至っては、法律上言わなくてはいけない
ことまで隠している始末。
正直、こちらも幼い頃に女を作って逃げた父親に対し、腹を立てている
部分も少なからずあります。
ただ、もう少しこちらに対して誠意のある対応さえしてくれれば、
自分も大人しく放棄するつもりだったのですが・・・。
母親に至っては怒り心頭で、養育費を2年しか払ってくれなかったのだから、
残りを請求してやる、とカンカンになっています。

個人的には、2人が大学に行く、ということが、ほんの少し引っ掛かっている
のです・・・。
義理の父の手前、大学進学を断念したもので。これはただの私怨だと
わかってはいるのですが、なんとなく。

今さっき、妹に「相続分全てをリストアップして送ってくれないか」と
お願いしてみました。
これで隠し立てなく、本当に彼女の言う事が正しかったのであれば、
私は大人しく身を引きたいと思ってます。
371367:02/03/01 22:41 ID:igK1TQEu
>>366
あなたが相続放棄しない限り、名義変更が出来ないと思われ。
また、同意無しに名義変更した場合、その金融機関を訴えることも出来ると
思われ。

相手方の気持ちとして、両親を無くした未成年二人に全財産を相続させたいと
思うのは、金額が多い少ない別としてそう思うはず。
366さんとお父さんの生前の関係がどのような状態だったのかも相手方の
気持ちに影響すると思う。

>勿論遺産が、2人が生活していくだけで精一杯でしたら、こちらは
>放棄するつもりでいます。

この趣旨を書面で送るなどして、繊細をはっきりしない限り相続放棄
しにないことを伝えるのが良いと思う。
372366:02/03/01 23:00 ID:eNUGwD8z
>371
ご丁寧にありがとうございます。
とりあえず自分の意向を書面にして相手方に送ってみようと思います。

私と父の関係ですが、まったく何もありません(w
3歳の頃に離婚したので、父親の顔も覚えておらず、最近になって初めて
名前を知った、という寂しい間柄でした。
ただ、名前だけの代理人、というのが、浮気相手(現在の妻)の妹夫婦の
ようで、当時母親が浮気相手の家庭と揉めた事もあって、こちらには
一切関わり合いたくないようなのです。
気持ち的にはわかりますが、だからといってこちらに失礼な態度を取って
いいというのはおかしくないか?と、業腹だったりします。

途中から愚痴が多くなってしまい、申し訳ありませんでした。
誰にも言えない話なので、ここで聞いて頂けて、ほんの少し気分が
軽くなりました。
また何かありましたら、ご相談させて下さい。
373364:02/03/01 23:29 ID:p53LVpX2
365さん、教えてくださってありがとうございました。
やっぱり親にも権利があるんですね・・・
とにかくこういうことで揉めたくないので、夫には
うんと長生きしてもらわないと、などとしみじみ思ったしだいです。
ありがとうございました。
374368:02/03/01 23:31 ID:jHNg2OTU
>366
あ、不動産もきちんと書いてありましたね。すみません。

遺産分割協議がまとまって遺産分割協議書を作成しない限り
(366さんの署名捺印が必要)、土地の登記が出来ません。
凍結された銀行口座からお金を出すこともできません。
もし土地の登記変更がなされていたら遺産分割協議書が
偽造されて勝手に登記変更されていますので登記変更した
者は偽造私文書行使の罪になります。
その犯人が向こうの司法書士だと問題ですが、土地はたぶん
お父さん名義のままか、亡くなった向こうのお母さんがすべて
やったことになるでしょう。

それと代理人ですが、未成年者は遺産の管理をする能力がないと
されているために、家庭裁判所で特別代理人が選任されます。
そのため、法的に遺産について交渉する権利を持つのは特別代理人
(もしくは弁護士)だけで、司法書士が表立って出てきて代理人を隠す
のはまずい様に思うのですが「非弁行為ひべんこうい」にならないか、
こちらの書士さんに伺ってみてはどうでしょう。

また、特別代理人選任の申し立て時に遺産分割協議の案を提出している
はずで、それも確認できたらしてみるといいと思います。
沢山欲しいと言うのではなく、借金を含めて遺産の中身をはっきり
させたいというのでしたら、遺産分割の調停・審判をするのも良いと思います。
その辺は司法書士さんがくわしいと思いますが、ふんだくるつもりでも
ない限り弁護士は不要なのでお金もほとんどかかりません。
審判の場で向こうがあるはずの財産をないと言って、あとあとそれがバレタ場合、
偽証罪になるので隠し立てはしにくいと思います。
妹さんとの平和的な話し合いで解決出切るといいですね。
375366:02/03/02 15:25 ID:AcNKbrNF
>368
ご丁寧にありがとうございます。
このところ精神的に荒んでいたので、優しくされてちょっと泣きそうです・・・(w

向こうの司法書士が代理人を明かさないことについては、こちらの書士さんも
同じようなことを言っていました<非弁行為
ただ書士さん曰く「そういう方なので・・」とのこと。あまりいい評判のある
人ではないのか?と勘ぐっていますが、妹に訪ねた所、亡き母親が生前に
親しくしていた人だそうで、彼女としては信頼しているようです。
(私としては信用できかねますが)
ただ、これまでは、妹が「代理人の夫婦とは気が合わない。預けた貯金通帳も
返してくれない。代理人を替えたい」と言っていたのに、昨日の電話では
仲良くやってます、大丈夫です、と言うのが、とても気になりました。
邪推ですが、恐らくはあちらの書士さんはこちらを敵視していて、電話が
かかってきたらこう言え、とテンプレを渡されているような感じでした。
気持ちはわかるんですが、別に生活が成り立たなくなる程にふんだくろう
という気は毛頭なく、この一件で私の生活基盤まで壊してくれたというのに、
人を守銭奴扱いか・・・と、かなり苛々してしまってます(w
隠し立てしている様子からして、何かありそうな気がしてならないのです。

遺産分割協議案の提出の有無、調停・裁判については、やはり家庭裁判所に
行ってお伺いするほうがいいのでしょうか?
私は関東、あちらは北方なので、この場合はどうなるのか・・・。
とりあえず、こちらの書士さんにお聞きしたいと思います。
何度もしつこく申し訳ありませんでした。
376368:02/03/02 18:14 ID:wk1DFbUS
>375
やっぱり、非弁行為でしたか。厳密に言うとこちらの書士さんがあなたに代わって
交渉しているのも同じく非弁行為なので、(アドバイスはOK,直接の交渉がX)
あまり強く言えないか、話し合いで解決したいのでしょう。

司法書士にやる気がない、もしくは手段が無くて手をこまねいているけど依頼人に
そうとは言えずに困ってるのなら問題ですが、遺児は登記変更できずに困るという
状況を生かした待ち伏せ戦術かもしれません。勝手に動いて引っ掻き回さないように、
司法書士の方に今後の対応策をうかがって納得ずく・リスク計算の上で行動してください。
(法的措置を取りたくないのか、果報は寝て待てでその時期では無いのか等)

内容証明郵便で代理人の情報開示を求めて非弁行為ではありませんか?と臭わるのも
手ですし、実際に弁護士で圧力をかけるとうまくいく場合が多々あるようですが、情報開示の
ために弁護士に経費を投資したり対立関係に持ちこんでしまって割りに合うかは別問題です。

裁判となると管轄はお父さんの住所があった向こうになるので交通費などが毎回かかります。
司法書士は資料準備&事前のアドバイスしか出来ません(非弁行為なので)
それは遺児側にとってもあなたにとってもメリットでありデメリットですが。
377366=375:02/03/02 18:59 ID:kdmYNq8I
>368
何度もアドバイスありがとうございます。法律に関してはズブの素人なので、
本当にありがたいです。
私のほうの書士さんというのは、厳密には私が契約しているのではなく、
友人なので、色々と相談に乗ってもらってる、金銭のかからない程度の援助を
してくれている、という間柄なのです。
書士さんがあちらに問い合わせるのも非弁行為なんですね。好意でやって
もらってたとはいえ、何だか悪いことをしてしまいました・・・。

先ほどネットで、「法律扶助協会」というものを知り、家の近くに支部が
あるようなので、相談に行ってみたいと思います。
もし遺産に余分があるのを隠しているようなら、大人気ないとは思いつつも、
こちらも腹を据える気でいます。
隠していても、土地建物÷1/3、2年間しか払わなかった養育費の残りを
正当に要求できる権利はあるはずなので。

何度も質問をしてしまい、申し訳ないのですが、子供が成人してしまった
場合、未払いの養育費、というのは請求は可能なのでしょうか?
未払いの場合、相手の借金という形になるとは聞いたのですが、何しろ
18歳から5年以上過ぎているもので、時効なのではいかと心配です。
そして、一般的なケースに準えると、こういったケースの相続問題の場合、
戸籍上は「長女」の私が、遺産請求をしても何ももらえない、という
可能性はあるんでしょうか?
378368:02/03/02 21:34 ID:wk1DFbUS
個人間の借金の時効は10年ですが、養育費未払いに時効はないようです。
ただ、向こうは寄与分(母が家庭を支えるから父は働くことに専念でき、
それだけの財産を築いた)を主張してくるでしょうし、裁判の場で遺産と借金を
すべて明らかにしたうえで本当に遺産より借金が多かったら財産は残してない
ので1円も貰えません。

遺産が本当に無いなら学費・生活費は遺産以外の生命保険等から出ているわけで、
進学の意思をあなたに言う必要はないですし、総遺産マイナスで司法書士を雇う理由も
ないので、まあマイナスというのは疑ってかかってもおかしくないでしょう。
財産隠しを暴くには弁護士使ったほうがいいのですが、プラスマイナスで得するとは
限らないので、何が何でも弁護士や法的措置とれば最上の結果になるとは限りません。
とりあえず、371の言うとおり司法書士相手に(特別つかない?)代理人との話し合いも
無いうちに相続放棄する意思はないと内容証明郵便を送ってみたらどうでしょう。

裁判は最終手段であり、法律がどうであれ話し合いで解決出来るのが一番です。
ぶっちゃけた話、ゼニゲバと言われても、「法定相続分きっちりとくれとはいわないから
あるていどの額をくれ。そうすれば相続放棄する。それがいやなら裁判起こすよ」
とハッタリじゃないことを示せばどうにかなるかも知れません。
双方で弁護士にドブ銭(失礼)を突っ込んで家が費用と消えて終わるよりはましですし、
過去に離婚した相手のことで眼の色変えてたら、義父さんもいい気はしないですよ。
わたしもレスはこの辺で控えさせていただきます。

あと、あなたの相続分は1/6では?(夫死亡時に妻が1/2、残りを子供3人で相続する)
379366:02/03/02 22:00 ID:KslsHC9t
しつこくなってしまうので、私もこれで最後にします。
総遺産をこちらに掲示してくれれば、私も意固地になるつもりはありません
でしたが、あまりにもあちらの態度がこちらを馬鹿にしていたので、
あちらがその気なら出る所に出てもいいと思っただけです。
何度も言いますが、遺産が余分にない場合は、私は一銭もいりません。
両親を亡くなった子供から、生活費まで奪う気など毛頭ありませんから。

ただ、もう少し誠意が相手側に欲しかったんです。
きちんと理由を明確にして、正当な話し合いの上で遺産放棄をお願いして
もらえれば、こんなに酷く荒んだ気持ちにはならなかったと思います。

何だか守銭奴みたいに取られてしまったようで悲しいですが、それも
仕方ないのかもしれません。
相談に乗って頂けてありがとうございました。
380368:02/03/03 19:09 ID:GKeFzkFw
>366
まだ見てるかな。私の勘違いならいいのですが、
http://homepage2.nifty.com/tamuramakoto/sozoku11.html
>遺留分を侵害された者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈が
>あったことを知ったときから1年間が過ぎると時効によって消滅
つまり時効もありうるので早いうちに内容証明郵便で請求しておいた方がいいようです。
相続開始を知ってから1年はすぎてしまっていますが、借金で相続分はないと騙されて
いたために、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことに気付いたのはそれ以降のはずです。
向こうの家族に問い合わせる前に司法書士さんか相談所で確認してみてください。
勘違いならいいのですが,一応。

381無責任な名無しさん:02/03/04 04:10 ID:7/KopWeO
>>380
366は別に遺児が遺贈を受けていたとは言っていないので
遺留分減殺請求は関係ないでせう。
ついでにいったら366が父の死を知ってから3か月を過ぎているのなら
相続放棄はできません。
遺産分割で相続割合を0にするということを指しておられるのでしょうが。
382無責任な名無しさん:02/03/04 22:03 ID:k1ZyDCuV
383兄弟げんか:02/03/05 00:09 ID:BkB1U+E7
マジレスです。法律に詳しくないのでご相談したく、書き込みします。

私は母親(父はすでに死亡)と姉(すでに既婚)の3人家族です。
私もすでに親元を離れ、3人が別々の場所に住んでいます。

先日、母親が急病で倒れ入院しました。幸いたいしたこともなく
ほどなく退院したのですが、やはり年(64)のせいか昔よりも随分弱った
気がします。その退院時に母がはじめて財産のことを私に話してくれました。

母は亡くなった父から譲り受けた土地と家屋、それに生命保険等があり、
また、その生命保険で建てたマンションの家賃収入があることから、
現金だけで多額の財産があります。(その時はじめて知りました)

ただ、母はいつも近くに住んでいる娘(私にとっては姉)夫婦に
貯金通帳および印鑑の場所などを教えているのですが、独りモノの長男の私は
「どうせ自分の面倒すらみない息子だから」ということもあり、詳細は
教えてもらえません。(無駄使いすると思っているらしい)。

また、遺産相続対策として母親名義のほかに姉名義・私名義など名義を分けて
いるらしいのですが(一応、均等分していると言ってましたが)、
いざ、急に母が他界した時など、私は財産を受け取ることができるのでしょうか?

ちなみに、母が住んでいる土地・家屋やマンションについては
母・姉・私の共有名義なので安心ですが、現金がいくらあるか?などは
私は全く知りません。このままでは姉の総取りになります。

姉にはずるがしこい夫(義理の兄)がいて、私とは不仲で
どうしても母の財産を姉夫婦に私の分までは渡したくないのです。

みなさん、母の現金の財産って私が知らないままの状態になってしまうのでしょうか?
ちなみに遺言のことを話すと「私はまだそんな年じゃない」と笑われました。

384無責任な名無しさん:02/03/05 23:23 ID:v4g1WIw6
私の実家は在住37年で名義は母の兄(伯父)のものです。
伯父が父を気に入り、母との結婚話を持ちかけ、両親は結婚しました。
結婚と同時に父は伯父の創めた仕事につきました。(現在も働いている)
それから2年後に現在の実家を、いずれは母に相続すると言って伯父が建てました。
両親は伯父の言葉をずっと信じてきました。(親戚ということもあっていいたい事も
言えずに現在に至る)
ところが、伯父の息子が会社を継いだころから少しずつ話が変わってきてしまいました。
実家は今年か来年中には、区画整理で取り壊されてしまいます。
伯父はとりあえず、代替地に家を建てるそうですが、名義は母のものには
しないと言ってきました。
父が伯父の会社でずっと働いてきたのも、伯父の言葉を信じてきたからです。
小さな会社なので、退職金も出るかわかりません。
このような口約束の場合、母には何の権利もないのですか?
まったくの素人なので、どなたかいいアドバイスをお願いします。



385お願いします:02/03/05 23:59 ID:TYJuMa7c
亡父の姉が、「名義変更するのに、みんなのハンコがいるから、
細かい事は言うてもあれやから、とりあえず、これに住所氏名を書いて
印鑑証明と戸籍抄本を郵送で送って。」と言って
証明書というタイトルの印刷された書類を、2通持って来ました。
書類には、
被相続人の死亡により開始したる相続につき共同相続人たる私達は、
その相続財産につき分割協議の結果左記の通り相続した事を証明します。

と記載されており、被相続人が祖父と祖母の名で1通ずつで、それぞれに
財産が記載され全てを某(1人の名前が記載されてますが私にはわからない名前です)
が相続となってます。
この書類を出すと相続放棄をすると言う事なのでしょうか?
よくわからない者が書いてるので長々となって申し訳ありませんが教えて下さい。
因みに、父は10人兄弟の末っ子で兄弟の生存者数は不明、私は既婚者です。
386無責任な名無しさん:02/03/06 00:15 ID:JPvy/UcV
>385
>この書類を出すと相続放棄をすると言う事なのでしょうか?
そゆこと。(法的な相続放棄ではないけど)
いくらかでも欲しかったら署名捺印しないこと。
387無責任な名無しさん:02/03/06 00:27 ID:JPvy/UcV
>384
母には何の権利もなさそう。
口約束の贈与契約はいつでも取り消すことができる。
「相続する」というのも遺言は書面にしないと認められない。
争うとすれば、不動産をくれるかわりに自分が何か負担しているのに
もらえなかった場合だけど、伯父の会社で働いたことがそれにあたる
とは思えない。タダ働きしてた訳じゃないでしょ。
388385:02/03/06 00:34 ID:+fqcHl4y
>386さん、早々とありがとうございます。
と、すると私は、その父の姉に書類は出せないという意思表示を
して、後は話し合いってことになるんでしょうか?
それと、母はもう既に書類を渡してしまったらしいのですが、
何か手段はあるのでしょうか?括弧書きが気になったもので・・・
389無責任な名無しさん:02/03/06 00:41 ID:JPvy/UcV
>383
原則的には母の財産は、母が自由に処分できるもの。
たくさんもらいたかったら、よく面倒をみて仲良くなるのが一番。
そうなれなかったら、母の財産がいつのまにか姉夫婦のものに
なってしまうことは容易に想像できる。
390無責任な名無しさん:02/03/06 00:48 ID:gHDFp3dJ
387>様
やはりそうですか、父の労働条件は決していいものではなかったのですが、
(雨の日しか休みが無かった、いつでも呼び出される等いろいろ有りますが、
給料明細等残してないので)あきらめるよう母に伝えます。
387>様ありがとうございます。

391無責任な名無しさん:02/03/06 00:49 ID:JPvy/UcV
>388
母には何の権利もないでしょ。
かってに署名捺印されたってこと?
だったらかなり面倒なことになると思うけど・・・

かっこがきは、祖父母が債務超過だったときに
借金から逃れられる相続放棄ではないということ。
どうせあてはまらないでしょ。
392385=388:02/03/06 01:22 ID:+fqcHl4y
>391さん 重ね重ねありがとうございます。
母は法定相続人には入らないということですか・・・。
母も同じ書類を意味もわからず署名捺印した(強制ではなく)と聞いたので
心配になって質問してしまいました。無知なものですみません。
早速、署名捺印は出来ないと意思表示をしてみる事にします。
393無責任な名無しさん:02/03/06 01:48 ID:JPvy/UcV
>392
母は祖父母の養子になってなければ法定相続人ではないよ。
だから、”共同相続人たる私達”には入らないはずなんだけど。

「署名捺印は出来ない」じゃなくて「もらえるものはもらいます」だろ。
394392:02/03/06 09:56 ID:+fqcHl4y
>393 遅くなってすみません。
わかりました。「もらえるものはもらいます」ですね。
父の姉は、「ただ、名義変えるだけやから・・・」って
こちらの無知を見越してのようですが、
すんなり聞いていれば権利の放棄になるなんて・・・
知らないって事は損ですね。やっぱり。
395無責任な名無しさん:02/03/06 16:35 ID:1tLnPbjm
初投稿します。
遺産相続500万円でそれは司法書士立ち会いの元で頂いたものなのですが
それに対して、税金はどのくらいかかるのでしょうか?
それは平成14年度の市民税、県民税特別徴収税の請求金額が増えることはありますか?
ちなみに私は夫の扶養家族に入っています。
396重箱君:02/03/06 18:10 ID:A9YSxs5U
>>395
相続税は相続財産全部に対していくらとかかり,相続人が連帯納入の責任を
負うのが原則なのであなたがいくらもらったかだけでは返答のしようがない
というのが正直なところですにゃ。
法律家は税務に疎いのが多いから,税金経理会計板に行ったほうが吉かも
しれないにゃ。
397無責任な名無しさん:02/03/06 23:46 ID:o5LiQ7Cv
すみません。教えて下さい。

自筆の遺言書と公正証書遺言書が出てきた場合は
作成日付に拘わらず、公正証書遺言が有効なのでしょうか?
398まちがい:02/03/07 03:04 ID:nTOtup2E
>>392
祖父母の死後,父が死んで,今になって祖父母の財産の名義を変えるんじゃない?
もしそうならあなたと母の書面もいることになる。
父が先に死んでるならなぜ母の書面いるのか不明。
399無責任な名無しさん:02/03/07 03:08 ID:nTOtup2E
>>397
効力に違いはないです。新しいものが有効。
400392:02/03/07 11:58 ID:Y9UXRWE+
>>398さん レスありがとうございます。
亡くなった順番は、祖父→父→祖母です。
このばあいはどうなのでしょう?
私はどのように行動するべきなのでしょうか・・・?
質問ばかりすみません。
夫が失業中ということもあり、もらえる物はもらいたい、というのが
正直な気持ちです。よろしくお願いします。
401397:02/03/07 18:58 ID:pqigDaZM
>>399
ありがとうございました
402無責任な名無しさん:02/03/07 19:52 ID:1eeyWIOh
遺産ではないのですが
お墓の永代使用権を受け継ぐ時は
また永代使用料を払わなければならないのでしょうか
100万必要らしいのですが、
立てた時に払ってるのに、また払うのは
永代とは言えないと思うのですが。

要求してきた霊園は法的に問題無いでしょうか?
403無責任な名無しさん:02/03/08 00:12 ID:if8BL6Vw
>402
参考サイト
お墓の基礎知識http://www.c-reien.co.jp/ohaka.htm
情報提供-東京墓苑協会http://www.c-reien.co.jp/ohaka.htm
霊園・墓地・葬儀のQ&A 『全国石材店&造園業者総合ガイド』(霊園・墓地・お墓案内)http://www.ecnetk.co.jp/ec/qa/qa2.html
霊園案内:よくある質問http://www.kuyou.com/reien/qa/
お墓の基礎知識:お墓と法律http://www.if-u.co.jp/grave/law01.html
お墓の知識http://www.tasaki.gr.jp/ohaka.htm
お墓の知識http://www.hosiyama.com/tisiki/tisiki.html
情報コーナー/お墓事情Q&A part1http://www1.sphere.ne.jp/jca-home/joho14.html
q&a 墓地についてhttp://www.nichiryoku.co.jp/q&a-2-bochi.html
永代使用権http://www.sudo-sekizai.co.jp/katati/ktt_05.html
404398:02/03/08 01:26 ID:oYW6DXvw
>>392
祖父の財産
まず,祖母が2分の1,父の兄弟10人が残りの2分の1を10等分。
この時点であなたの父が20分の1をもらう。この半分があなたの母,半分があなたの兄弟。
つまり母が40分の1,あなたが一人っ子なら40分の1,2人兄弟なら80分の1。
祖母の財産
(祖母名義の財産がなくても少なくとも祖父の相続で祖父の財産の2分の1を持っている)
祖母の財産を兄弟が10分の1ずつ分ける。
あなたの父の分はその子つまりあなたとその兄弟が代襲相続。母の取り分はなし。
つまりあなたが一人っ子なら10分の1,2人兄弟なら20分の1。

記されている財産はどの程度あるの?父の兄弟が多いからはっきり言って取り分はわずか。
換金性のない不動産の持ち分を10分の1ほどもらってもしょうがない。
金銭や有価証券を分与してくれるよう請求する。
そういうものがなければ名義変更のハンコ料として5〜10万くらいを請求する。
取り分はたいしてないなら,へたに親族の心証を害するのもどうかと・・・
失業が長引いたときに助けてくれる親戚を失うかも!?
405無責任な名無しさん:02/03/08 02:25 ID:OINy8unN
非常に抽象的な質問で恐縮なのですが、
遺産相続でもめた時
調停によって解決すべきか、弁護士先生にお願いするべきかの
金額的な分岐点は幾ら位なのでしょうか?

幾ら以上の相続で争うときは弁護士先生にお願いすべき、
といった目安はあるのでしょうか?






406402:02/03/08 02:29 ID:tvW7ut91
>>403
やはり一回だけ払うのが通例ですね。
一応契約内容見て、納得いかない事があれば
契約解除したいと思います。
代々続いたものを変えるのは残念ですが。

ちなみに財団法人 富○霊園です。
調べたら運営(協力)してるのはISHIYA.COMという墓石作ってる会社でした。
この時点で問題ありですね。


407392:02/03/09 00:49 ID:pc7Osl3N
>>398さん
私には兄弟が1人おります。
和歌山にある、山2200uの他、山だ畑だと全部で7つ程、書かれてます。
その財産の、祖父名義を80分の1、祖母名義を20分の1にすると、
価値は・・・大した事ないんですかねぇ・・・。
今、窮しているところへ、棚ぼた的な話なので、398さんの
おっしゃるようなハンコ料でさえも、我ながらあさましいと
思いながらも魅力を感じてしまいます。
ただ、もともと浅い付き合いなので、今後の付き合いとか、
援助を乞う事も頭にはありません。とはいうものの、
ドロドロした争いをしてでも自分の分け前は
絶対に貰ってやる! と、までの決意もないので・・・
どうするか、じっくりと考えてみます。
重ね重ね、ありがとうございました。
408398:02/03/09 02:30 ID:+BRVlxVK
>>392
浅いつきあいなら,「検討したいので固定資産評価証明書送ってくれ」って言ってみたら。
和歌山の山や畑なんてびっくりするほど安いと思うけど。
宅地と同じ感覚でいてはダメよ。
その評価の80分の1とか20分の1がいくらになるか計算してみて。
その額を金銭で要求するという手もある。
ハンコ料とどっこいどっこいじゃないかと思うけどね。
409392:02/03/09 10:41 ID:pc7Osl3N
>>398さん
わかりました。こういう資産の価値って、
よくわからなかったので、変に期待をしてしまって・・・
おとなしく、ハンコ料だけでも十分ラッキーな
臨時収入なので、そちらで話をしてみようと思います。
本当にありがとうございました。
410東北出身 :02/03/10 01:57 ID:3vSRYqGi
土地のことで相談があります。
先日父をなくし、子供はみんな遺産放棄して母が相続した、これはいいのです。
問題は、土地付き家のほかに、地目は農地(実際は原野のようなもの)があります。
これが、川縁で、あたりに人家もない、まあ資産価値はないような土地で、
課税評価額も1万3千円位と言う土地です。
問題は、この土地の名義人が明治時代になくなった先祖のままなのです。
今でも、固定資産税の請求は、明治になくなった先祖の名前できます。
これを名義書換する場合、名義人の先祖の子供たちの子孫を探し出して、
放棄してもらうのだが、50万位かかるといわれました。
自力ではもうその先祖の子孫たちなんて、どこにいるのか分かりません。
どうすればいいんでしょうか。
今、名義を書き換える差し迫った理由はないんですが、このまま明治時代の先祖の
名義で今後も子孫に受け継がれると思うと、今の内に出来るなら何とか名義書換
したいと思うんです。
どなたかよろしくアドバイスお願いします。
411無責任な名無しさん:02/03/10 04:40 ID:M9eQuw4S
遺産の問題の事で、相談があるのですが・・・。
現在、父が急な病でいつ亡くなるかわかりません。
私達姉妹の他に父の認知した子供がいたらしいのですが
まだ名義変更されていないのでその子供にも権利があるらしいのです。
親戚の誰も、そこの家庭の行方がわからないのですが、戸籍か何かで
わかるものなのでしょうか・・・??無知で本当にすいません。
どなたか助言、よろしくお願いします。
412商売熱心でも中味なし:02/03/10 07:51 ID:TF43iTxU
関大卒 便座師の串田クン
昔、相続で相談を といったら 
地下鉄の駅までお迎えに行きます
と言ってくれた
413重箱君:02/03/10 09:22 ID:pV+U80lr
>>411
その家族がいちおう普通に社会生活していて,転居の届出をしていれば分かる。
まず,お父様の今現在の戸籍を取る。
そして(相続発生時には)お父様の生まれたときの戸籍まで遡って取る。
途中で,認知した子の載っているものが出てきたら,その人の記載を頼りに,
今度はその人の最新の戸籍までたどってゆく。
その最新の戸籍についている「戸籍附票」というものを請求すると,
現在の住所がわかります。
やり方はどうしようもなく難しいものではないので,役所の人に訊いてみるか,
それで面倒だと思ったら行政書士(職権で戸籍を取れます)にでも頼むとよい。
414無責任な名無しさん:02/03/10 14:42 ID:cHrNhjFl
法律に知識がないのでご相談させて下さい。

父か亡くなった場合→母1/2残りの1/2を子供達で等分
その母もなくなった場合→母が父から相続した財産を子供達で等分
即ち2回相続が発生すると考えてもいいものなのでしょうか?

母が先に亡くなった場合と父が先に亡くなった場合の
違いはありますか?

遺産相続の対象は、土地、家屋、株券、現金、生命保険金以外にもありますか?

大変不謹慎な質問で申し訳ないのですが、長男は子供時代から優遇されてきた上
独り占めにしようとしているのが目にみえて、不快を感じるようになってきています。
現在も他の兄弟達は、両親(高齢)や長男からの理不尽な態度などで迷惑を被っています。
415受験生:02/03/10 15:08 ID:GJv08wcq
>414
>父か亡くなった場合→母1/2残りの1/2を子供達で等分
>その母もなくなった場合→母が父から相続した財産を子供達で等分
>即ち2回相続が発生すると考えてもいいものなのでしょうか?
→そうです。相続は、一人の物故者に対し、1回行われます。ただし、
 上記の分割割合は、法定相続という原則的な分け方を現わしたもので、
 相続人間の協議と合意による、分割比率の変更は自由です。また、
 被相続人(物故者)は遺言などにより、分割内容や比率の指定が可能
 ですが、この場合、上記法定相続分の2分の1は”遺留分”といって、
 相続人の意思に反しては、侵害できません。

>母が先に亡くなった場合と父が先に亡くなった場合の
>違いはありますか?
→理屈的には、ありません。配偶者間の差別はありません。

>遺産相続の対象は、土地、家屋、株券、現金、生命保険金以外にもありますか?
→”生命保険金”は、相続財産に含まれません。”死亡時の受取人”
 のものです。受取人未設定(もしくは、本人)の場合は、法定相続人間で
 上記比率で按分されます。
 相続財産は、物故者の全財産(動産、不動産、預貯金など全て)です。
 それと、借金などの債務も全財産に含まれます。
 相続人の知らない借金なども含まれますので、よく調べなければなりません。
 
416無責任な名無しさん:02/03/10 15:28 ID:cHrNhjFl
>415さん
ご親切にありがとうございました。
またお尋ねしますが、この先、相続財産の一部を隠されてしまうようですが、
相続財産全てを明白にするには、どのようにすればよろしいのでしょうか?
申し訳ありませんが、またお教え下さい。
417411:02/03/10 20:52 ID:rr5s4JJy
>413重箱君さん
ご親切にどうもありがとうございます。本当に助かります。
静かに済ませたいのでできるだけ自分で動こうと思います。

418無責任な名無しさん:02/03/10 22:31 ID:nD/SomW8
生命保険金は家庭裁判所の遺産分割協議の際には特別受益として持ち戻し対象になる場合がある。
特別受益は遺産の前渡の意味があるので、ある意味では遺産に凝制されてるとも言えるな。
だから裁判所が相続人間の利害を調整する過程で遺留分減殺請求権の対象にもなりうる。
419無責任な名無しさん:02/03/10 22:33 ID:nD/SomW8
>またお尋ねしますが、この先、相続財産の一部を隠されてしまうようですが、
>相続財産全てを明白にするには、どのようにすればよろしいのでしょうか?

隠匿する価値があるような重要な動産でも持ってんの?
420無責任な名無しさん:02/03/11 06:37 ID:MoB13413
億単位です。
421無責任な名無しさん:02/03/11 10:00 ID:xKGjtSwJ
仮にですが、夫が死亡し預貯金100万円余りと
死亡保険金4000万円が遺産として残った
場合についてお尋ねしたいと思います。

・死亡保険金の受取人は妻。
・相続人は、妻、成人した子供4人。
・夫の負債がなとは思うが、はっきりとは分らない。

このようなケースの場合、

・妻は相続放棄して死亡保険金を受けとる
・子供4人は限定承認で預貯金を4等分にして相続

という形で相続が良いでしょうか?
負債がはっきりせず、預貯金も少ないので
残された妻の生活を考えると保険金は出来れば残したいのです。
4人の子供が限定承認の手続きをして相続すれば
預貯金の相続は一人頭25万程度と僅かですし、
万一負債があったとしても、その範囲内で済ませられるでしょうし…。

仮に、妻が相続放棄して死亡保険金を受け取った場合、
相続税の支払いはいかほどでしょうか?
税率について詳しくないので教えて下さると幸いです。
422無責任な名無しさん:02/03/11 22:17 ID:6aaTjD4p
まったくわからないので質問させて下さい。
自宅が借金の担保になっていて、持主(夫)が亡くなった場合についてですが、
この家については固定資産税も長年払っていません。
相続放棄を申請した場合、家庭裁判書に相続放棄を拒否される事はありますか?
また何時の間にか会社の名義に自分の名前などが載っていた場合、会社として
借金がある場合に自分に支払い義務は生じますか?
自己破産する以外道は無いでしょうか?
423ゲーリング@暇人:02/03/11 22:29 ID:42Ub2m6u
箒の拒否はない。
会社に借金あっても、無限社員じゃないならシカト。
つぶれたら、ヤクザに追われるけどな(w
424422:02/03/11 22:42 ID:Gpw8dn5k
相続放棄って被相続人が銀行から借りた金でも個人から借りた金でも
関係無いんでしょうか?
425ゲーリング@暇人:02/03/11 22:47 ID:42Ub2m6u
無関係。
426無責任な名無しさん:02/03/12 18:11 ID:1z4hA5hV
>421

限定承認は相続人全員が一致して行わなければならない。君の打算、前提から破綻してるよ。

>仮に、妻が相続放棄して死亡保険金を受け取った場合、相続税の支払いはいかほどでしょうか?

相続放棄して相続税を払うってのがすでに理解できないんだけど。
427無責任な名無しさん:02/03/12 18:34 ID:elNyYebi
>>426
相続放棄した者は共同相続人から外れるので、残りの共同相続人のみで
限定承認はできないのでしょうか?

また、生命保険は受取人の権利であり、相続される遺産としては扱わない。
なぜなら、お金をあげるのは保険会社であって死亡した人間ではないからである。
故に相続放棄することで、債務(負の遺産)は引き継がずに生命保険の受け取りが可能。
しかし、実質は保険会社経由での夫から妻への金銭の移転なので、税制上は、
その実質に着目して贈与とみなし、課税する「みなし課税」がなされる。
http://www.city.nagoya.jp/04zaisei/siori/ch_208.htm#2
税率は上記サイトの通り。
相談者の場合、起訴控除額を下回っているために無税(申告不要)。

と思っていましたが、間違いだったのでしょうか?ご指摘お願いします。

428無責任な名無しさん:02/03/12 21:22 ID:2P9mfX1a
>>426さん、>>427さん
ご助言ありがとうございます。

あれから色々と調べてみましたが、
仮に妻が相続放棄をした場合でも>>427さんが仰るように、
残りの相続人で限定承認の手続きは可能のようです。
もちろん、>>426さんが仰るように
相続人全てが一斉にしなくてはなりませんね。
みなし財産としての相続税の課税についても
ご助言ありがとうございました。助かりました。

仮にですし、勉強不足で片手落ちかもしれませんが、
妻が相続放棄をしないで限定承認の手続きをした場合でも、
保険金は「みなし」とされるので、万が一負債があったとしても
実際の相続(預貯金分の100万円余り)の範囲内で
弁済するだけで済むみたいです。
でも、詳しく調べて見ないとなりませんね。
法律などに無知だと、このようなときに困りますね。(反省

実は、私はこのケースで子供にあたるわけですが、
父が先日急逝し、残された母の今後の生活を考えて、
私たち兄弟姉妹で話し合いました。
私たちは今まで苦労してきた母に遺産を残したいという考えで一致し、
出来れば全ての遺産を母に相続させたいと思っています。
ただ、負債が分らないだけに不安だったので、
今回相談させていただきました。
今後のことも考えて法律相談にも
申し込んでみようと思っています。
429教えて下さい。:02/03/12 23:32 ID:tiOKkwWp
遺産相続して、父の長男の方から毎月六万ずつ
支払ってくれることになったのですが、
先月からお金の余裕がなくなったということで
父の長男から毎月送られる六万円の支払いが止まってしまいました。
このような状態が続くと困るのですが・・・。

このような場合はやはり裁判で訴えるべきなのでしょうか?
こういう遺産相続後のトラブルの対処法を教えて下さい。
430無責任な名無しさん:02/03/13 19:32 ID:1Pkzf074
age
431まっぴ:02/03/13 19:39 ID:4cC5Xlfz
別スレ一度書きましたがこちらの方が適切の様ですので、
書かせて頂きます。

昨日代位弁済催告書というものが届きました。

金額が6億円です。

経緯を話しますと、
私の父は会社を経営していまして、
10年前に7億円のビルを会社名義で購入しました保証人が父です。
7年前に父が無くなり、離婚していたので姉妹で相続しました、

ビルが競売にかけられ先日8千万円で売れたそうです。
そして差額分が保証人の権利も相続しているそうで
代位弁済という形で私達に支払えというのです。

文面には払えない様なら法的な手段に訴えるというキツイ文章でした、

この代位弁済というものは払わなければいけないのでしょうか?
もちろんそんなお金は有りませんので、
最悪自己破産という選択になってしまうんでしょうか?

どなたか教えて頂けると助かります、本当に困っております。
どうか宜しくです。駄文ですいません、わからなかったら質問待ってます。
432無責任な名無しさん:02/03/13 20:29 ID:8AfNI/nv
>>310
時効は難しそうです。相続放棄にしぼって説明します。
保証人の事を昨日まで知らなかったのなら、できます。
できるだけ早く家庭裁判所で手続きして下さい。
このこと自体は簡単な手続きだけです。
これで、自分たちは関係ないといちおう主張できます。
(祖母、祖父、叔父、叔母がいたらその人たちも手続きを)
金額が金額ですし、当然相手は相続放棄の無効(前から保証人で
あることを知っていたこと)を争うとは思いますが、
有利になることはやっておいて下さい。ただし、
本件は原契約、保証契約、会社の清算や、死亡保険金の問題があり
複雑ですので、明日にでも弁護士に行くことをおすすめしますよ。
433432:02/03/13 20:30 ID:8AfNI/nv
>>310 ×
>>431 ○
434ゲーリング@衰弱中:02/03/13 21:21 ID:KO435ffo
http://www.satsuben.or.jp/html/01lawyer/la03002.htm より
(中略)1984年になって最高裁は、相続人が、債務を含めて相続財産がまったく
ないものと信じていたために、相続放棄の手続きをとらずに期間を経過
してしまった場合に、様々な事情から相続人がそのように信じてしまっ
たことに相当の理由があれば、例外として、相続人が相続財産の全部ま
たは一部があることを認識したとき、あるいは、通常ならそのことを知
ることができるときから、熟慮期間が始まるものと判断しました。
 これは、具体的な事例で妥当な結果を導くことを可能にする判断だと
思います。先の相談の場合にも、この例外的な事情が認められて、相続
放棄で借金を承継しなくてもよいことになりました。

こんなんあったわ。
別スレで、破産しかないようなこと書いたけど、勉強不足でした。
スマソ。
無論、恥ずかしいので、さげ(w
435受験生:02/03/14 06:08 ID:zOyUCSxD
≫416
@貴方が、法定相続人ならば、
A貴方の署名捺印した”遺産分割協議書”が、作成されなければ、
B例えば、被相続人名義の不動産の名義変更は行えないはずなので、
Cもし、隠されそうな遺産の内容を承知していれば、
D隠そうとしている人間にその旨を伝え、
E納得できる対応がえられなければ、
E”遺産分割協議の調停”を、家庭裁判所に申し出ること。
ただし、その旨を伝えることによって、
相手方に貴方の意思(考え)が伝わるので、
可及的すみやかに、行動に移る要あり。
436九州出身者:02/03/14 13:56 ID:mYbtlnXH
亡父の弟で婚姻歴が無く一人身だった人と一緒に住んでいて私が10年以上生活の面倒を見ていた人の遺産の土地の相続ですが亡父
の兄弟5人と共同相続となりますが、故人の生活力が無かった事、私が生活の面倒を見ていた事は証明できるのですが
私が面倒を見なければ他に財産が無い為、土地を手放さなければならなかったのが、私が面倒を見た為に
故人の財産が残った事を証明出来るんですが、これをあからさまに主張すると裁判官の心象を悪くしますか


私の寄与分はどれくらい有るのでしょうか?
1、何も無い
2、全部
3、半分
4、2割
最近の傾向として、寄与分はあまり認められない風潮の様ですが
直系尊属がいない(祖父祖母は既に死亡、未婚の為、妻子供がいない)で遺留分の有る相続人が一人も居ない
場合でも、寄与分は認められないのでしょうか、故人の兄弟が殆ど故人の面倒をみなかった
事を証明してもダメなのでしょうか。
この内容では判りにくいかもしれませんが、裁判沙汰にしないでこのまま、すんなり
相続した方が裁判費用を考えた場合は良いのでしょうか。

437受験生:02/03/14 20:22 ID:zOyUCSxD
≫436
>亡父の弟で婚姻歴が無く一人身だった人と(私が)一緒に住んでいて、私が10年
 以上生活の面倒を見ていた人(亡父の弟)の遺産
 の、意味だと推察して、
@貴方は、亡父の代襲相続人として(貴方の兄弟姉妹と同様に)法定相続人である。
Aそして、被相続人の遺産の維持に”寄与”したと認められる。
Bよって、”寄与分”は認められる。
Cその評価額は、原則、相続人間の合意によって定まる。
D合意に至らなければ、調停・審判・裁判等の手続きを経る。
Eあとは、裁判所の判断次第。
F”寄与分の額を証明”できるかどうかは、貴方次第(裁判では、証明責任)。
G別途、例えば貴方が故人の”実質的養子”であれば、調停等で有利。
438無責任な名無しさん:02/03/14 20:57 ID:ymDwRn67
マルチポスト(複数スレへ重投稿)お許しください。すみません。

父親の経営する会社が佐藤工業の倒産のせいで、億近くの不渡りを被りました。
家のみが唯一の財産です。(多摩東部、40坪)

将来が不安なため、
実家の名義を父から母に変えようとしているのですが、
負担付き贈与になるかどうかを教えてください。

住宅公庫ローンが150万程度残債あり、(父名義の借金です)
国民公庫より、会社名義の900万近い残債があり、これは極度額1200万の根抵当がついています。
会社名義の借金の連帯保証人が、父親です。

税理士はこの場合負担付き贈与にはならないと言います。
(母が代わりに抵当権・根抵当権を消すのでなければ)

ならば名義を変えるのは何らかの方法で抵当権を消してからの方がいいかなと思います。
弁護士さんは、抵当権・根抵当権付きのまま母に名義を変えた場合、負担付き贈与になるので、税金が少なくて済むと言います。

いかがなものでしょうか?ご教示くだされば幸いです。
よろしくお願いいたします。
439九州出身者:02/03/15 08:46 ID:QUFt9TEz
>>437
受験生さん、さっそくのレス有難う御座います
ちまたでは寄与分の算定は難しく、その日の裁判官の気分しだいで決まるとか
担当の裁判官と相手の弁護士が知り合い(先輩、後輩)だと当方に勝ち目が無いとか(親戚にツテが有るらしい)。
実際に親戚と話し合いをしても、気持ちでは感謝しているが相続は別(貰える物はもらう)で
数字で説明しても納得しないし、かといって喧嘩も出来ないし、実質的な養子だよ!と言っても
納得しそうに無いです、うちの近くの家裁の調停員はあんまり評判が良くないです
!!身の上相談の板で無いので止めますが、家裁の寄与分に不服な場合は上告しても
ムダですが、裁判費用を考えると、何もしないでいた方が良いのでしょうか
法律とは関係ないかもしれないので、個人の意見としてお願いします。
440受験生:02/03/15 09:07 ID:vkvuI1g6
>>439
とりあえず、調停だけは申し立ててみては?
世間の評判や、親戚のツテだとか、余りあてにならないことも多々あります。
調停で自分に不利なことを言った調停員のことは、誰でも悪く言いますしね。
常識的にいって、10年間面倒を見てきたのなら、ある程度の評価はして
くれるはずですよ。
確かに、裁判まで行くかどうかは、費用のことなども考えないとね。
441九州出身者:02/03/15 10:25 ID:QUFt9TEz
>>439
受験生様、貴重な御意見有難うございました。
当方かなりの若輩者で目上の方への礼儀をわきまえませんでした、謹んでお詫び
致します。
学校時代のクラブの先輩で今でも頭が上がらない人に礼儀をわきまえろといわれました。
他意は有りません、謹んで訂正致します。


訂正します。
誤→受験生さん、さっそくのレス有難う御座います
正→受験生様、お忙しい所、貴重なお時間を割いて御返答頂きまして真に感謝
しております。



442節子:02/03/15 23:26 ID:MGyejWV+
私は現在50歳の女です。
実は20年来妻子持ちで資産家の方に養って頂いております。
最近は彼も体の不調を訴え私のところに来る事も少なくなりました。
ところで彼が亡くなった場合内縁の妻にも遺産を相続出来るとの
ことを聞いたのですが証拠とかを集めるのですか?遺言も必要なのでしょうか?
詳しく説明して下さるとうれしいです。
現在彼との間には子供はおらず彼には奥さんと子供、親も健在です。
443無責任な名無しさん:02/03/16 00:07 ID:vnxIJSS+
相続は無理。
遺言を書いてもらって遺贈を受けるという方法はある。
444節子:02/03/16 00:40 ID:YHVf6rgg
443様ありがとうございます。
でも内縁の妻が、内縁関係を解消するに伴い、財産分与請求権が認められる
ともきいたのですが・・。
でもそもそも内縁関係とはどういうものなのでしょうか?
具体的なことがお聞きしたいです。よろしくお願いします。
445無責任な名無しさん:02/03/16 00:48 ID:JGultE86
>>444
愛人関係ではないだろうね。
実質的な夫婦生活はあるが、
入籍してはいないという状態でしょう。
446無責任な名無しさん:02/03/16 00:50 ID:H6gihP3S
内縁といえるためには、その相手の男性に配偶者がいないことが前提。
447節子:02/03/16 00:52 ID:YHVf6rgg
445様ありがとうございました。

448無責任な名無しさん:02/03/16 00:53 ID:vnxIJSS+
内縁関係とは,婚姻届を出していないが,夫婦共同生活を営んでるような場合です。

確かに,離婚に準じて内縁関係の解消の際には財産分与は認められてはいます。
しかし,内縁の妻は現行法上,相続人にはなれません。
449無責任な名無しさん:02/03/16 01:02 ID:vnxIJSS+
配偶者がいても,内縁関係が認められる場合もあるのでは。
450無責任な名無しさん:02/03/16 01:06 ID:JGultE86
>>449
戸籍上の配偶者がいても、
その配偶者との夫婦生活が、
破綻している場合でしょうね。

それでも、内縁の妻は相続権ないけどね。
451451:02/03/16 17:31 ID:blJ6HW/l
2年前に主人が亡くなり、今もまだ遺産相続の決着がつきません。
亡くなった主人には連れ子が居ます。現在も同居しています。
しかし、その子の下にも先妻の産んだ子供もおり、
その子は生後まもなく里子にだされています。

主人が亡くなってから同居中の娘(連れ子)と養子縁組を交わし(裁判で)
後は遺産相続を終らせるだけなのですが、里子に出された方の子供は養子縁組を
しておらず、先妻と(子供未成年者)話し合いをしているのですが連絡が取れたり、
取れなかったり、話し合いが中断してしまい先に進みません。
相続分はマイナスですので、私に一任していただく方法を取るつもりです。
今亡くなった主人名義の家、土地に娘と暮らしていますが、相続が終わり次第
家 土地を処分して他の土地で一からやり直すつもりなのです。
家 土地の買い手も決まっています。
子供のためにも新学期から新しい生活を・・と思っていたのですが、
養子縁組の話のときも無視(裁判所、弁護士からの通知などの連絡)されて
1年以上かかり判決が下りた状態です。
今度の遺産分割も何時まで時間が掛かるか推測もできません。
家 土地を買いたいと言ってくれている方も
「何時ぐらいに終る?いつ頃引っ越せる?」と催促していますので、
売れる内に片付けたいのですが、先妻の印鑑を貰えない状態で売れますか?
もしくは行方不明状態で進められないでしょうか?
それと、今は共有財産?になるかと思うのですが、売却ができないなら
賃貸契約はできますか?(買い手と)

話が長くなってしまい申し訳ありません。

今回の遺産相続に関しては、費用も無いので弁護士は入れていません。
一度担当弁護士に費用の事を聞いたのですが、前払いで50万円以上だそうです。
相談に行く度に相談料を請求されるので、顧問弁護士になって頂こうと
顧問契約の話をしたのですが、「じゃぁ、一年掛けて遺産分割するんですね?」と
言われやめました。
ですので、できれば弁護士を使わない方法でアドバイスお願いします。
よろしくお願いします。
452無責任な名無しさん:02/03/16 18:39 ID:cITRqFpP
>>451
>相続分はマイナス
それならば、単純に家庭裁判所に相続放棄の申述をすればすむんではないでしょうか。
そうすれば、資産は相続できませんが、一切の負債からも解放されます。
相続分はマイナスなのに、なぜ相続をしようと考えているのですか?
453 :02/03/16 19:00 ID:ljbJjcqO
>>451
知ったかの部分もあるかもしれんから話半分で読んでくれ

相続を原因とする所有権移転登記は
保存行為なので、相続人中の一人で出来たはず。
(相続人全員が申請人になる必要はないってこと)
なので先に相続登記だけ終わらしてしまうか。
(この場合は、あとで売買を原因とする所有権移転する場合に
また一悶着あると思うけど)

一悶着が嫌なら
相続人全員で遺産分割協議書を作って
>>451の単独相続にしてしまうか

又は里子の法定代理人の印鑑証明書付相続譲渡証明書と
法定代理人の資格を証する書面を送ってもらった上で
>>451と養子の娘の特別代理人との間で遺産分割協議書を作って
>>451の単独相続にしてしまうか
>>451の単独相続にしてしまえば売買を原因とする所有権移転の際らくちん)

まあなんしか、こういう事件は弁護士より司法書士が専門なんで
司法書士に相談してみたら、これなら弁護士使わなくて済むでしょ。
454 :02/03/16 19:04 ID:ljbJjcqO
>>452
相続放棄は漏れも考えたが
>2年前に主人が亡くなり
だから無理なんじゃないかとオモタ。

確か相続が出来ることを知ってから3ヶ月だったやうな。
455451:02/03/16 19:04 ID:blJ6HW/l
>>452
はい。亡くなって2年近く経とうとしています。
なので相続放棄はできません。
子供達のマイナス分は、私が一切払いきるつもりです(数十万単位のマイナスです)

この2年間の間に『立替』のような形で家のお金も払ってきましたので
(私が受け取り人の生命保険などで)放棄するわけにもいきませんし、
遺産分割が済めば払えない金額ではありません。
こういう状態なのですが・・・
456451:02/03/16 19:11 ID:blJ6HW/l
>>453
>単独相続
にしたいと思い、里子に出されている子供の親権者である先妻に連絡を
取っているのですが>>451に書いたような状態です。

>まあなんしか、こういう事件は弁護士より司法書士が専門なんで
司法書士に相談してみたら、これなら弁護士使わなくて済むでしょ。

はい。もう司法書士には連絡も入れ、相手が(先妻)印鑑証明と実印を
用意するだけになっています。
やはり、里子の親権者の先妻の了解を取らなければ無理な状況でしょうか?

>>454  はい。その通りです。
457無責任な名無しさん:02/03/16 22:15 ID:PPTC5cA6
遺産分配について相談させて下さい。

昨年、老人施設へ預けていた祖母が亡くなりました。
遺言はありません。

20年ほど前から痴呆症が酷い祖母の面倒を同居の母が介護してきましたが
7年前、父が入院するため手が回らなくなり、叔母に相談すると、施設を見つけてくれましたが
入院費が高かったため「支払いが大変だ。どうしよう」と、顔を見る度言うようになりました
結局2ヶ月で母に支払いが回ってきました。
父は6年前に亡くなりました。
その後3つほど転院をしているうちに医療費も上がり、亡くなるまでの支払いは1200万円位になるようです。
それは、家の建て替えのための貯蓄と、祖母の年金、母の遺族年金でまかなってきました。

しかし、祖母には今日の株価で1000万円相当の株がありました。
お医者さんには20年ほど前から「いつ亡くなってもおかしくない」といわれていたので
売却した途端に亡くなることもあるかもしれないと全く手を着けずにいました。

この株の分配は

・祖母の娘×2…… 1/3づつ
・祖母の孫×2…… 1/3の半分づつ(長男の子供である私と姉)

と分割になるようなのですが

1.祖母の面倒を見て、施設の支払いを続けてきた母には一銭も渡らないのでしょうか?
2.姉が、面倒を見たのは長男の嫁である母だから直系である姉が全てを相続するといっています。

母にはいくらか渡るのでしょうか。また、姉の言い分は本当なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
458無責任な名無しさん:02/03/16 23:17 ID:pZCMQSXI
> > 457
> 1.祖母の面倒を見て、施設の支払いを続けてきた母には一銭も渡らないのでしょうか?

相続としては渡りません。しかし、扶養義務は祖母の娘さんにもありますから、立替えた分を支払うよう請求することはできると解します。

> 2.姉が、面倒を見たのは長男の嫁である母だから直系である姉が全てを相続するといっています

遺産分割協議で皆が納得すれば可能ではあります。他の相続人が納得しなければ不可能です。
459451:02/03/16 23:54 ID:blJ6HW/l
レス有難う御座いました。

追加で質問をしたいのですが、里子に出されている子供の親権者は先妻ですが
現在育てている里親の居場所が明らかになりましたので、里親さんに
法定代理人?になって頂くことは可能でしょうか?
(実母を差し置いてという事)
現在も里親さんが育て、実母(先妻)は子供を返してもらう意思は今後もないそうです。

今はマイナスですが、遺産分割が終わり次第里子に出された子供に対して
心ばかりの金額ですが、差し上げたいと考えていますので
いずれ里親さんとは連絡を取りたいと思っていました。

よろしくお願いします。
460無責任な名無しさん:02/03/17 00:19 ID:B2ujUJHV
>>457
原則的には、お母様の相続分はないのですが、
民法第904条2項の規定の解釈として、”被相続人の療養看護その他の
方法により被相続人の財産の維持または増加につき、特別の寄与”をした
者が、相続人の妻である場合、相続人の寄与と評価した判例があるようです。
よって、お母さんの寄与分を亡父の寄与分と評価して、その代襲相続人たる
ご姉弟の相続分に、実質的に上乗せできる可能性があります。
その点も含め、自分が全部相続するといっている叔母さんが相手なのですから、
遺産分割協議の調停を申し立てる必要があるでしょう。
461457:02/03/17 00:20 ID:0EDUkZty
>>458
お答えありがとうございました。
母はほとんどあきらめているようなのでホッとしました。

>立替えた分を支払うよう請求することはできると解します。
といいますと、
  (株の価格(死亡当時)の1/3)−(祖母にかかった金額の1/3)=各叔母達の分配分
ということを主張することが可能で
叔母達に納得してもらえれば姉でも母でも相続が可能との認識で宜しいでしょうか?

重ね重ねの質問になりますがよろしくお願い致します。

462 :02/03/17 00:20 ID:QaoLH70l
>>459
民法の838条1項にこんな事が書いてある

後見は、次に掲げる場合に開始する。
1、未成年者に対して親権を行う者がないとき、
又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

原則として、未成年者の法定代理人は親権者みたい。

ん?ちょっと待って
里親?養親?でも
>里子に出された方の子供は養子縁組をしておらず
だから違うよね。
もし里親=養親なら里親さんに
法定代理人になって頂くことは可能ですよ。
463 :02/03/17 00:29 ID:QaoLH70l
>>461
お母さんに法定相続分はないよ。
>>460の言ってるのは>>457>>457の姉の取り分を合算した
全相続財産分の1/3の取り分の上に
寄与分を考慮する余地があるって言ってるんだと思う。

寄与分の計算は
{(全相続財産−寄与分)×法定相続分}+寄与分=寄与分権利者の取り分
(全相続財産−寄与分)×法定相続分=その他相続権者の取り分
464457・461 :02/03/17 01:09 ID:0EDUkZty
>>460
>>463
詳しい回答ありがとうございました。

・母には法定相続権はない
・祖母の費用は、姉と私の相続分に亡父の寄与分として評価できるかも。

ということで認識します。
今度詳しく話し合ってみようかと思います。

本当にありがとうございました。
465451:02/03/17 01:18 ID:+A/bQSPA
>>463さん
有難う御座います。

そうですね、イマイチ養親というのが解らないのですが、
里子に出された子供と、その子を育てている里親さんの間では養子縁組は
交わされていません。
それは『養親』とは言わないという事ですね。

当てにならない先妻の回答と行動を待つ間に、司法書士の方に
少し相談してみたいと思います。
また何かありましたらよろしくお願いします。
466 :02/03/17 01:20 ID:fthu0vkf
付け加えると、お父さん死亡後の介護の費用は
お母さんの固有の債権として主張できると思うよ。
467SOTOGO:02/03/19 23:54 ID:LC7OALcO
相談させてください。

私はある医療法人を創設した人物の外の子であります。

「医療法人は、出資に応じた利益の配当が禁止されている為に利益は内部に
蓄積され続け、そのおかげで創設時の理事長の出資金が結果的に莫大になり、
相続の時に問題となるので、将来の相続人に理事長の出資分の
移転・譲渡をまめに行うのが普通である」 とまでは自分で調べて知りました。

私はいわゆる非嫡出子(まだ認知はとっていませんが直に取る予定)でありますが、
上記の通例に従うと、嫡出子が既に私の父親から長年にわたって財産の大部分を
譲り受けているという形になると思います。
そこで質問したいのですが、
父親が亡くなった時、私は嫡出子の側に、長年にわたって譲渡を繰り返されてきた
であろう財産を、一円も動いていない状態にまで遡り、譲渡の分をリセットして
もらい最初から計算させる事は可能なのでしょうか?
そして、仮に嫡出子側が既にそれらをなんらかの形で無くならせてしまっている
場合には、本来あるべき私の取り分は補償はされないのでしょうか?

どなたか、このあたりに詳しい方おられましたらお手数ですが
よろしくお願いします。
468無責任な名無しさん:02/03/20 00:29 ID:P+PIpixJ
民法903、904条を見れ。
469SOTOGO:02/03/20 00:57 ID:m1N6xlB9
>468
一応は知っているのですが、相続人が生前に贈与された分を既に使ってしまったり
していて、住んでいる土地・家屋のほか財産が何もない時、こちらは相手にそこを
売らせてまでお金を払わせるという強制力などはあるのかがわからないんです。
しかも現在も経営されている医療法人の出資金という性格上、
(当然、相続人(嫡出子)の方も既に経営に参加しているので)
なにか私にとって不利になるような特別な扱いにはならないのかと
不安になっていまして。
470 :02/03/20 01:02 ID:TUBwjW6Q
>父親が亡くなった時、私は嫡出子の側に、長年にわたって譲渡を繰り返されてきた
>であろう財産を、一円も動いていない状態にまで遡り、譲渡の分をリセットして
>もらい最初から計算させる事は可能なのでしょうか?

共同相続人全員で遺産分割協議書を作ったら出来る。


>そして、仮に嫡出子側が既にそれらをなんらかの形で無くならせてしまっている
>場合には、本来あるべき私の取り分は補償はされないのでしょうか?

取り分が何を指しているのか分からんが
特別受益に関してする法定相続には補償されないが
(認知されたなら)遺留分に関しての減殺請求は出来る。
471SOTOGO:02/03/20 01:32 ID:m1N6xlB9
>470
どうもありがとうです。
その減殺請求とは、問答無用の強制力があるのかそれとも、
相手に努力義務を言い渡すだけのものなのでしょうか?
472 :02/03/20 01:48 ID:TUBwjW6Q
>>471
問答無用です。
特別受益者に遺留分を侵害する遺贈・贈与があった場合は、
それを取り崩して支払わないといけません。
ただ遺留分減殺請求は、共同相続人中の子、配偶者、直系尊属にしか認められていないので
認知されなかったら遺留分減殺請求は出来ない。
あと、非嫡出子ってことなんで、遺留分は嫡出子の遺留分の1/2になると思う。

ただし贈与に関しては、相続開始前の1年間に贈与した財産の価額
若しくは、それ以前に贈与された分でも贈与者・受贈者双方が遺留分権利者に
損害を加えることを知りながらしたものの価額すべてに関してしか適用されない。

言い換えれば、相続開始の時から1年以上前に、
贈与者、受贈者の一方が損害を加えることを知らずに
贈与されたものに関しての遺留分減殺請求できないって事。

遺留分減殺請求は相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から
1年間行使しない時、又は相続開始の時から10年を経過したときは消滅時効にかかる。


と思われます。
本気でやるなら、漏れの書いたことを鵜呑みにせず、
弁護士か家庭裁判所に相談した方がいい、つーか、するべき。
473 :02/03/20 01:58 ID:TUBwjW6Q
>>471
追加:
嫡出子が特別受益者だからといって
遺留分権利者の遺留分が増えるわけじゃないので注意
474 :02/03/20 02:14 ID:TUBwjW6Q
あ!!!!!

>ただし贈与に関しては、相続開始前の1年間に贈与した財産の価額
>若しくは、それ以前に贈与された分でも贈与者・受贈者双方が遺留分権利者に
>損害を加えることを知りながらしたものの価額すべてに関してしか適用されない。

>言い換えれば、相続開始の時から1年以上前に、
>贈与者、受贈者の一方が損害を加えることを知らずに
>贈与されたものに関しての遺留分減殺請求できないって事。

↑これ却下。
特別受益である贈与に関しては1030条の規定は適用されないみたい。
最高裁判決があった。

あと、問答無用って書いたけど
もし、贈与の受贈者が無資力ならそれによって生じた損失は
遺留分権利者、つまり>>471が負担するから。
分かりやすく言えば、嫡出子が無資力なら遺留分はもらえないってこと。
475SOTOGO:02/03/20 02:24 ID:+ilUjY8U
>472
ありがとうございます。
ご丁寧にレスしてもらって心から感謝しています。
弁護士さんにはもう依頼してあるのですが、
全てを事細かにこちらから質問する事もなかなかできない
状況でして、代わりにここで勉強させてもらっています。

>相続開始の時から1年以上前に、
>贈与者、受贈者の一方が損害を加えることを知らずに
>贈与されたものに関しての遺留分減殺請求できないって事。

ということは、つまり、20年以上にわたってまめに贈与され続けてきた
と思われる出資金について、相手側(嫡出子)から
「貴方に損害を加える事になるとは知りませんでした」と
主張されたら、こちらはそれについては請求できない
という事になりますよね?

これはあくまでも、相手側が既に贈与された財産を使ってしまっている
場合においてのみですか?
476SOTOGO:02/03/20 02:47 ID:+ilUjY8U
>472
そうなのですか。
えっと、お恥ずかしい質問なのですが、
“特別受益である贈与”とはどのように定義される
ものなのですか?
477 :02/03/20 03:54 ID:TUBwjW6Q
>>476
特別受益としてなした生前贈与のこと
今回で言えば
20年以上にわたってまめに贈与され続けてきたと思われる出資金
がそれに該当すると思われ。
478SOTOGO:02/03/20 21:11 ID:HTQfaUqL
>477
ほんと色々とありがとうございます。
現在、弁護士や興信所に依頼して、相手の資力調査等を
行っている最中です。
土地関係は登記を挙げればほとんど判明するのですが、
非相続人・相続人の現金財産に関しては調べる手だてがほとんど無く、
実際に相続が発生した時どうなるかは、あとは運任せです。
出資金に関しても、誰がどれだけ出資しているかはこちらは知る術が無いので、
これも運任せに近い状況です。
相手側とこちら側の情報の非対称に不利を感じざるを得ませんけど、
なんとか私の父が亡くなるまでに非嫡出子の差別だけでも解決されれば
良いのですけどね・・・。でも、まだまだ無理でしょうね。
479無責任な名無しさん:02/03/22 10:43 ID:PHdG7vDs
祖父が亡くなりました
不動産や預金などについては遺書があり父や叔父たちで分割され、
遺書に載ってない祖父の身の回りのもの(服や蔵書など)は処分したり
長男の叔父が引き取ることになりました
私は祖父が育てていた盆栽10点を他の親類が興味の無いこともあり
形見分けとしてもらってきました
後日、祖父の友人の話から盆栽のうちの2点が120万ほどの価値があることがわかり
親族から売って分けろといわれています
この場合、応じなければいけないのでしょうか?
480無責任な名無しさん:02/03/24 00:00 ID:yFcoUWwt
120万円の価値のないものとして分割協議をしたわけで
錯誤により遺産分割協議は一部無効かな。
遺産分割協議のやり直しが必要でしょう。
親族のいうように、売却して金銭を配分するか、
あなたが盆栽を引き取って金銭を払うかは、再協議次第と
思う。

481無責任な名無しさん:02/03/24 00:39 ID:3Uu8X1JH
>>480
どこに錯誤が?
まさか動機の錯誤?
482無責任な名無しさん:02/03/24 01:40 ID:P+xkY31A
>>480
盆栽は盆栽だろ?
盆栽の価値を調べないことに同意して(調査しないで)分割協議してるんだから…
483 :02/03/24 01:45 ID:g9LQpVfX
遺産分割協議って共同相続人間でやるもんじゃなかったっけ?
共同相続人であるためには、法定相続人か遺書で指名されてなきゃいけなかったような。
なのでこの場合、「遺書に載ってない」だから元来>>479に相続分は無いかと思われ。
(親父さんもお元気そうだし)
だから、>>479が盆栽を相続分としてもらったと解するのは
ちょっと無理あるかなとか思ったりしてみたりする。

なので、この場合は>>479に対して相続終了後に
相続財産の共有者全員から贈与が行われたと解釈してみてはいかがかと。

さて、これいかに?
サパ-リ自信ないが。
484無責任な名無しさん:02/03/24 02:02 ID:DFWpcWPn
私の父の姉が(ようするに兄弟)が亡くなりまもなく父も他界しました。
父の姉には配偶者も子供もなく、相続人は(うちもいれて)4人です。
遺言書があり、それによると三男に全部渡すと書いてありましたが、兄弟間の
話し合いで分割することになりました。
土地・預金(8銀行くらい)あわせて5000万を超えると予想されるのですが、うちは父がい
ない為か一切内容を教えてくれません。ちなみにすでに銀行からは全部引き出し
済みであとは最終的な印鑑を押すだけとゆう段階です。
「あとから教えるから」みたいなことを言われたので引き出す為の書類には印を
つきましたが、引きおろてからは絶対に教えてくれません。
なので総資産がいくらなのかわからなく、うちには100万円しか渡せないと
言われています。
そこで質問なのですがこの場合は特殊なケースだと思います。
1 遺言書はあるけども、兄弟間の合意のもとで(その点は全員賛成)
遺言書の内容を無視して全員分配にするつもりだが、うちにしたら分配金額
が納得いかない。よって裁判を起こしたいが、現時点では分配する方向で話合い
それがこじれているので遺言書の件を合意の下で無効にしたのだからと均等な
分配を主張できるのか?
(その場合おそらく遺言書通りにすることを主張して全部次男の下にいき、あとから他の
兄弟間で分配する作戦で対抗してくるはずです)
2 遺言書は直筆で印鑑はないけども有効か?(確実に本人が書いている)
3 全預金額の告知義務があるはずだが、訴訟せずになんらかの法的な手続き、
もしくはそれに順ずる有効な方法で知ることはできるか?

訴訟した場合、裁判官はどう判断すると思いますか?やはり遺言書通りに
なってしまいますか?
485受験生:02/03/24 03:24 ID:hMiuZgJg
>>484
@捺印のない”自筆証書遺言”は、原則無効。(民法第968条)
Aよって、法定相続によるのが、原則。(兄弟、均等)
Bこの際、貴方は父親の代襲相続者として、法定相続人となる。
C貴方の相続分は、遺産総額×〔父親の分(1/叔母の兄弟数)〕×
 〔1/貴方の兄弟数〕
Dよって、まず
 1)貴方が以上の法律の内容に従い、法定相続人たる貴方が、叔父たちに
  遺産内容の告知と、その分割を請求する。
 2)納得できる返事がない場合には、分割協議書に同意せず、
  調停を申立する旨、叔父達に伝える。
 3〕”調停”及び審判で十分、解決可能。(のはず)
486無責任な名無しさん:02/03/24 15:49 ID:7ygAsaa5
3月はじめに亡くなった叔母の事でご相談させていただきます。
叔母は未婚で、兄弟は私の母だけが生き残っています。
財産といわれるものは数百万円の預貯金と猫の額ほどの持ち家でした。
私の母も高齢なので、叔母の持ち家に住む気はなく私もありません。
この場合、私の母は持ち家を相続せず処分する事はできるのでしょうか?
それからこのような細かい相談は
司法書士の方に相談をもちかけたらいいのでしょうか?
何も判らず困っています。初歩的な質問をして申し訳ありません。
487無責任な名無しさん:02/03/24 16:02 ID:eX/hbDr+
>486
>相続せず処分
は売るということですよね。
相続してから処分してください。
相談相手は司法書士でいいです。
488無責任な名無しさん:02/03/24 16:04 ID:LfqhQVQL
>>486
あなたの母と兄弟の子が相続人となり、遺産分割協議書作成し、相続登記を完了後
売却となる。建物を滅失する場合は、相続人の代表一人でOKです。
相続登記手続き・相談は司法書士へどうぞ。
489無責任な名無しさん:02/03/24 16:14 ID:YVuYAEDx
484ですが、追加で質問させていただきます。
いろんな銀行から引き出す際に途中でどうもおかしいと感じ、必要書類提出を拒否してい
たところ、どうも前住所の戸籍謄本を無断でとりにいって使用されたのですが、これは
法律ではどの民法? に抵触するのでしょうか?

490無責任な名無しさん:02/03/24 16:38 ID:LfqhQVQL
>>484
>>485のとおり
>>489
戸籍謄本は、関係者、相続人だとOKです。法律には抵触しません。
預金している銀行がわかれば、引き落とし出来ないようにしておくこと。
引き落とした銀行については、死亡日現在の残高証明書で確認すること。
491無責任な名無しさん:02/03/24 19:11 ID:/JPoKUpu
引き落とした銀行については、死亡日現在の残高証明書で確認すること。

残高証明書は銀行にいけば発行してもらえるのでしょうか?
492無責任な名無しさん:02/03/24 20:08 ID:LfqhQVQL
>>491
相続人であることの証明書=戸籍謄本などを持参すること。
あなたの印鑑、免許書なども持参。
493相続人:02/03/24 21:01 ID:gbmtRmfK
質問です。
遺産相続にお強い弁護士先生には、どうしたら出会えますか?
494486です。:02/03/25 00:40 ID:IevZntfq
487、488さんご返答ありがとうございました。
近々司法書士の方にご相談してみます。
495無責任な名無しさん:02/03/25 01:22 ID:ltZDBUue
1月に、私の祖母がなくなりました。
その時の遺産のことで、母と、母の兄(私の伯父)で揉めています。
祖母が遺してくれた遺産は、彼女の面倒を見ていた兄夫婦曰く
「650万だ」と言っています。
母はその約半分にあたる300万だけを相続し、祖母の持ち家と、残りの
お金は兄が相続することで、話し合いは決着しました。
しかし、兄が後日送ってきた「分割協議書」には
不動産(祖母の持ち家)を兄が相続することだけしか書いておらず、
お金のことに関しては全く触れられていない、言ってみればほとんど
白紙状態のものでした。
母が、協議書に判を押すに押せない状態になっています。
兄に電話して「金額についても明記してほしい」という内容のことを
やんわりと告げたら、兄は「そんなにオレが信用できないのか」と逆ギレし、
そのまま電話は切れてしまいました。
母も当然怒り、「このまま協議書にハンコを押さなければ、母(=私の祖母)の預金は
金庫の中で凍結されたままだ。兄が死ねば、母の預金も母の持ち家も
そっくりそのまま自分が相続できる。」と言って、協議書に判を押さず放置しよ
うとしています。
そこで質問です。

母が協議書に判を押さず、そのまま放置しておいた場合、本当に彼女の言うとおり
「兄が死ねば、祖母の遺産はソックリそのまま自分(私の母)が相続できる」
のでしょうか。
というか、母が協議書に判を押さずとも、兄が遺産をどうにかできる可能性
はありますか?
また、もしそうであるならば、こちら(母)側で兄が遺産を自由にできなくする
にはどうしたらよいでしょうか?

ちなみに、祖母のお金は、三和銀行(現UFJ)の金庫に入っています。
金庫を開けられるのは、本人(祖母)と兄と兄嫁になっています。
496長女:02/03/25 03:51 ID:qFGlYoeA
相続放棄について教えて下さい。

余命少ない父に借金があります。
会社経営をしていて倒産。借金は多数あるようです。
住んでいたマンションはローンが半額以上残っている筈ですが、
1年以上に渡り支払をしていません。
現在そのマンションには住んでおらず、どの様な扱いになっているかは不明。
貯金はゼロ、母が受取人の保険金は100万程、借金の残高が全くわかりません。

『財産は全くない』以外は詳細が全て不明なのですが、
こんな状態でも相続放棄は申請できるものなのでしょうか?
497無責任な名無しさん:02/03/25 04:02 ID:aKpNtXNs
>496
こんな状態のために相続放棄があるのです。
自身をもって申請してください。
母は借金の保証人にはなっていませんよね。
なっているのなら生命保険の受取人はかえ
といた方がいいです。
498 :02/03/25 04:58 ID:krM7qMNS
>>495
>祖母の遺産はソックリそのまま自分(私の母)が相続できる

他に全く相続人がいなければそうなると思われ。
ただ、兄夫婦に子供がいればその子が兄の相続分を相続すると思われ。

>母が協議書に判を押さずとも、兄が遺産をどうにかできる可能性はありますか?

もう相続は発生してるから
相続登記と兄の法定相続分に関しては兄がどうにかできます。

>こちら(母)側で兄が遺産を自由にできなくするにはどうしたらよいでしょうか?

出来ないと思われ。

つーか、おばあさんの面倒を見てたのは兄夫婦なんだから、兄夫婦に全部あげたらいいじゃん。
相続放棄しる。

もし遺産分割協議書作ることになったとしても、最低限兄夫婦に寄与分は認めるべきだと思う。
499実は素人さん:02/03/25 05:04 ID:+MdaucBE
>>495
弁護士や司法書士に分け前を与える筋合いはないですが、お祖母さんの死後
1年以内に内容証明による遺留分減殺請求をおこなわなければ、時効が成立してましたよ。

金庫というのは口座でなくて貸し金庫に入っているのでしょうか?
口座であれば、とりあえず銀行にお祖母さんが亡くなったことを
連絡するとともに自分は同意してないことを告げて、確実に口座を
凍結しておいたほうがいいでしょう。
同じく法務局に無断で登記変更しない(確認の打診するようにする)
ように届け出ることはできるようですが、それも確実ではありません。

分割協議書を偽造して貸し金庫か口座からお金を出してしまうのは
犯罪であっても可能です。同じく勝手に土地の登記変更をし、それを
転売したら善意の第三者に土地を返せと請求することはできません。
(現在、土地を占有してるのが向こうというのも不利です)。
もし兄が犯罪的手段によって得た銀行の金や土地の売買代金を
隠したり使い果たしたら、裁判に勝っても実質回収不可能です。
(妻に金を渡して離婚する方法もありますね)

一時的な感情のもつれであるか、兄側が騙しに入ってるのかはわかりませんが
交渉が続けられないようなら、弁護士や司法書士を使わないにしてもご本人で
遺産分割協議の調停(だめなら審判)を申し立てた方が無難ではないでしょうか?
どうしてもALL or Nothingの賭けをしたいのなら仕方ありませんが。
500499:02/03/25 05:07 ID:+MdaucBE
う、失礼な書き方をしたかも。
必ずしも弁護士などに依頼しなければならない
事件ではないですがと言う意味で他意はないです。
501499:02/03/25 05:19 ID:+MdaucBE
しかも、法定相続分侵害の相続回復請求権の時効は5年でした・・・。
(お祖母さんが遺言書を残していないでしょうから)
502無責任な名無しさん:02/03/25 21:22 ID:TDZOcWhH
>>499
>同じく勝手に土地の登記変更をし、それを
転売したら善意の第三者に土地を返せと請求することはできません。

本当?民94条2項類推?
503499:02/03/25 22:32 ID:+MdaucBE
>502
http://www.shiho-shoshi.or.jp/shuppan/books/souzoku/point16.htm
同じく(分割協議書を偽造して)勝手に登記変更した場合というつもりだったの
ですが、間違ってましたか・・・。または、権利書は持ってるだろうから
お祖母さんが亡くなった時点で印鑑証明を自動交付機でとっておいて
お祖母さん名義のまま売ってしまったりした場合でした。
こう言った問題がないようでしたら間違ったことをいってしまい申し訳ありません。
504長女:02/03/26 00:42 ID:U4GKq6aD
>497
ありがとうございます。
色々あって参っていたので、
相続放棄が問題ないと解り、かなり気が楽になりました。
緊張するけど、がんばって家裁いきます。
505 :02/03/26 17:40 ID:KkOhK6gl
>>502
「土地のすべてを返せと請求することはできない」ってことじゃないの?

自分の持分に関しての返還請求出来たはずだよ。
506無責任な名無しさん:02/03/26 23:27 ID:pWngelpt
相談です。よろしくお願いします。
6年前に祖父が亡くなりました。遺言書はありません。
恥ずかしい話、銀行の通帳には残高がありません。
私の父は、長男です。姉が一人いますが、遺産については放棄しました。
問題は、弟です。この叔父さんは、できちゃった結婚で、相手の両親からは
反対されてたらしいのですが、できてしまったので急いで式を挙げ、住む場
所もなかったので、祖父が土地、家を買ってあげました。
叔父さんは、毎日の様に私の家に来ては、夕食まで食べ帰るという生活でし
た。仕事は一応、自営業をしているんですが、ほとんどパチンコ店に通う毎
日。

私の実家は小さなお店を営んでいます。お店は、本当に小さく20坪程しか
ありません。父は祖父、祖母に少し離れた所へ隠居を建ててあげました。
(祖母は15年程前に亡くなりました。)
祖父が亡くなってから、叔父さんは人柄が180度変わり、私の父だけが土
地を全部貰うのはおかしいと言ってきたのです。父は祖父の代から始めたお
店を継ぎ、叔父さんはチャラチャラ遊んで、でき婚、土地、家まで買って貰
った(半分以上は父の稼ぎです)のに・・・

叔父さんの嫁の実家から『お前は何も貰えないのか?』と言われたそうで、
かなり意地を張っています。 お店の土地、隠居の土地といまだに名義変更
できません。父もストレスで、入院までしてしまいました。
私の家は、裕福ではありません。一体、どうしたら良いのですか?  
507無責任な名無しさん:02/03/26 23:46 ID:VwzGLsGe
>>506
>姉が一人いますが、遺産については放棄しました。
家庭裁判所に行って相続放棄をされたのですか

508 :02/03/27 00:22 ID:uFsI1VFG
>叔父さんはチャラチャラ遊んで、でき婚、土地、家まで買って貰った

だれにもらったの?
509495:02/03/27 00:59 ID:J54GZJlq
>498〜503
レス、ありがとうございます。母に教えて、参考にしたいと思います。

>498
確かに、法定相続分は認めるべきだし、実際に母もそうする
つもりでした。認めないなんて一言も、言ってません。
分割協議書にしかるべきことが全て明記されていれば、判を押してますよ。
本当に祖母を大切にして、面倒を見てくれていたなら、
向こうが協議だのなんだのと言い出す前にこちらから真っ先に
「遺産放棄」の申し出をしていたはずです。

それから、祖母の面倒を見たといっても、兄夫婦は祖母を引き取った期間の
ほとんどを介護施設に送っていました。
祖母が兄夫婦に引き取られたのは10年前でしたが、その間で一緒にいた時間は、
合計しても半年程度です、本当に。
祖母が施設に行ってる間も、実際には1週間に一度だけ洗濯物を
取りに来るだけのくせに、私たちには「毎日、祖母の様子を見ている」
とウソをついたり、「どうせ寒がるだけなんだから」と、夏になっても
冬の分厚いパジャマしか祖母に着せず、私たちが見かねて持って行った
夏用のパジャマはすぐに取り上げられ、私たちがその場で着せた日以外で
祖母がそのパジャマに袖を通すことはありませんでした。
そのくせ、彼らの家に祖母を置いているときは、「自分達(兄夫婦)が
いないときは勿体無いからストーブをつけるな」と祖母に言い、
暖房器具を部屋から取り除かれ、祖母は調理用コンロの火で寒さを
しのいだりしていました。

そして、兄夫婦は祖母が施設に行っている間に、祖母の郵便貯金(定期)で満額
になったものを解約し、そのお金でBMWを買うような人たちでした。

こんな人たちに、祖父と祖母が一生懸命築き上げてきた財産の全てを
渡すなんて、とてもじゃないけどできない。
だからせめて、法定相続分だけでももらって、大切にしようと思ってたんです。

それに、仮にこの事実がないとして、あなたは空白だらけの協議書に
判を押せますか?納得できますか?
510495:02/03/27 01:01 ID:J54GZJlq
訂正
「毎日、祖母の様子を見ている」→
「毎日、祖母の様子を見に施設へ通っている」
です
511 :02/03/27 04:58 ID:uFsI1VFG
>>509
そっか、大変だったんだな。
つーか、スマソな。
年老いた自分の母親をぞんざいに扱うってことが全く想像出来んかった。
その部分がすっぽり抜けてた。

で、どうすんの?
ほっとくのは一番よくないと思うぞ。
家庭裁判所に遺産分割協議の調停申し立てたら?
そうしたら、もしかしたら、BMWの分が特別受益と認められて
兄夫婦の相続分も減るかもしれないし。

現状のままだと相続財産の総額もわからないんだろ?
兄夫婦の成すがままって感じになっちまうぞ。

>それに、仮にこの事実がないとして、あなたは空白だらけの協議書に
>判を押せますか?納得できますか?
漏れの環境なら、たぶん押すよ。
遺産を肉親同士で取り合うのは、すんげー嫌だし。
仮に誰か一人が単独相続したとしても、普通に遊びに行くと思うし
現状とそんなに変化ないから。
512 :02/03/27 05:06 ID:uFsI1VFG
>>509
追加:家裁に調停申し立てたら、たぶん予告登記がうたれるから
    兄夫婦もおいそれと相続財産を処分できなくなるぞ。
513受験生:02/03/27 13:51 ID:D2+KhjZ+
>>506
法律的には、
A)叔父の住居(土地と家)の所有名義、並びに出捐者(経済的負担をした人)
B)隠居所の所有名義、並びに出捐者(経済的負担をした人)
C)実家の所有名義。
が、明らかでないと具体的助言が困難です。
@文意から、<C>及び、<B>の所有名義は、祖父だと思われますが、<B>の
 出捐者や、<A>の実態によって、取るべき分割手法が、異なります。具体的には、
A<A>の所有名義が叔父であり、その出捐者が父であれば、当該財産は、
 祖父の叔父に対する”生前分与”(民法第903条3項)とみなされ、相続財産に
 付加されて後、分割されます。
B<B>の所有名義が祖父で、その出捐者が父であれば、名義の如何に拘らず、
 当該財産の所有権者は、父であり、祖父の相続財産から、控除され得ます。
C引き続き、父の、祖父の財産に対する”寄与分(904条の2)”の算出を行い、
 当該寄与分を控除します。
 <A><B><C>の付加、控除を行った後、祖父の相続財産を確定します。
D確定された、相続財産を兄弟二人で協議分割し、夫々の分割分に対して、
 1)父の相続分には、<A><C>を 付加し、
 2)叔父の相続分からは、<B>を差し引いて、
 3)最終処分を決定します。(登記の移転等)
Eこの手順によれば、(たぶん)叔父の追加相続分は、皆無もしくは些少となる
 でしょう。
F以上の方法は、民法の相続編に記された原則なので、まずその原則を
 十分理解してください。
G現実的には、控除分や寄与分についての、被相続人(父と叔父)間の合意が
 必要ですので、合意が成り立たない場合は、裁判所に調停を申し立てることに
 なります。
H御父様が、入院するほどであれば、多分相続人間の話し合いでは解決しない
 でしょうから、調停の申し立てが必要でしょう。

視点を変えて、現実的には、
”死ぬ前に(土地と家とを)分けてもらっている上に、商売の手伝いもしないで、
勝手なことをしていたのだから” ”遺産相続分は ない”ということで、
上記の”法律的手順”をとった場合と、結論は、(たぶん)同じです。

P.S.あくまでも、概括的な話ですので、遺産の評価等、的確に行なって
    くださいね。
514無責任な名無しさん:02/03/27 19:34 ID:ONqx5Aij
>>
512>家裁に調停申し立てたら、たぶん予告登記がうたれるから
兄夫婦もおいそれと相続財産を処分できなくなるぞ。

予告登記はうたれません。
515無責任な名無しさん:02/03/27 21:58 ID:LwCNqX2c
すいません。506に書き込んだ者です。
家庭裁判所に行って相続放棄をされたのですか
>ちゃんと裁判所へ行き、相続放棄しました。

叔父さんはチャラチャラ遊んで、でき婚、土地、家まで買って貰った
>亡くなった祖父が、土地を買い、その土地を売り(叔父さんが)、別
の場所(土地付き家付き)を買いました。

 
516無責任な名無しさん:02/03/27 23:18 ID:LwCNqX2c
受験生さん、ありがとうございました。
父に話してみました。

またしても、問題があったのです。
祖父が、叔父さんに買ってあげた土地の当時の領収書が無くなってし
まっていたのです。しかも、買ってあげた土地は叔父さんが売り払い、
売ったお金で、別の場所へ土地付き家付きを買っていたのです。
そうなると、財産の寄与分の算出が難しいらしいのです。
どうしたら良いのですか?


517無責任な名無しさん:02/03/27 23:36 ID:8zMDtbXE
叔父さんに一筆書いてもらうしかないのでは。
518無責任な名無しさん:02/03/28 00:58 ID:uAMAYKSL
贈与も契約である、とはよく言われるフレーズです。
じじいさんは、息子との間で贈与契約をしたのでしょうか?

そもそも贈与契約をしていなければ、じじいさんが息子に贈与するために息子名義で
預金していることを息子が知ったとしても、当該預金がじじいさんの財産であること
にはかわりなく、じじいさんが下ろしたい時に預金を下ろしてよいし、下ろした預金を
どのように使っても良いと思われます。

息子と贈与契約をし、贈与の履行方法として息子名義の預金に入金することとしている場合には、
ほかに特段の契約条件がない限り、通帳及び印章を息子に引き渡していなくても当該預金はすでに
息子の財産となっているものと考えられ、息子の承諾なく当該預金を下ろすことはできないと思わ
れます。
519無責任な名無しさん:02/03/30 01:50 ID:UK8wLUfF
親が離婚して子供がどちらかについていって、ついていかなかった親が
死んでしまった場合、その子供には遺産相続する権利はありますか?
(いっしょに住んでない、住所別、と考えて)
520無責任な名無しさん:02/03/30 01:53 ID:+9gbrtPE
>>519
あるよ
521無責任な名無しさん:02/03/30 13:48 ID:5yn/WVsL
質問です。
この間祖父が亡くなりました。
相続は子二人(ぼくの母と母の妹)がするのですが、
妹の方が生前贈与を受け取っているのに、そのことを否定
します。(遺産相続にマイナスの影響がでるから?
おそらく300万はもらっていると思うのですが、受け取ったと
いう証拠はどうすれば掴めるでしょうか?

それと、遺産は貯金が500万、不動産(家、土地)
が1500万の計2,000万くらいだったのですが、この場合、
いくらくらいの相続税をいつまでに支払うのでしょうか?

稚拙な文で分かりにくいですが、よかったらご教授ください。
よろしくお願いします。
522無責任な名無しさん:02/03/30 13:56 ID:qPNAfiAs
>>521
相続税の基礎控除
5000万円+(1000万×法定相続人の数)
7000万まで非課税です。
3年以内の贈与については、加算すること。
523521:02/03/30 14:24 ID:5yn/WVsL
>>522さん
ご教授ありがとうございます。
ということはそれぞれ1000万ずつ、丸々受け取れるということ
ですね?
ところで、相続税の基礎控除の「基礎」という言葉が気になる
のですが、他にも何かあるのですか?
524無責任な名無しさん:02/03/30 15:08 ID:YyuqtBuw
法律相談にこんなメンタルな話は板違いかもしれませんが、
「幸せな相続」と「修羅場の相続」をたくさん見てきた専門家のかた、
教えて下さい。(心の準備をしたいと思います。)
私のきいたところでは、
・長男がしっかりしているとスムースに行く。
・被相続者の配偶者が口を出すと修羅場。
525受験生:02/03/30 17:22 ID:nS+Tsc9n
>>516
>祖父が、叔父さんに買ってあげた土地の当時の領収書が無くなって
 しまっていたのです
 →祖父が買った先(売主、あるいは仲介者)に照会してみれば?誰に幾らで
  売ったかの記録があるかも?登記簿を閲覧すれば、旧所有者名は、載って
  いるはず。あるいは、証言が取れるかもしれない。
>買ってあげた土地は叔父さんが売り払い、
 売ったお金で、別の場所へ土地付き家付きを買っていたのです
 →生前分与された財産を、受贈者がどう処分しようと、”生前分与された財産”
  の”額”には、関わり無いと思われ。例えば、生前贈与されたお金を、全部
  博打ですってしまっても、贈与された事実と金額には、関係ありません。
>財産の寄与分の算出が難しいらしいのです
 →”寄与分”とは、なくなられた”祖父”の仕事を手伝っていた”父”が、結果
  として、祖父の財産の目減りを食い止めた額のことです。それには、老後の
  ”祖父”を養っていた費用も含まれます。
  ”叔父”の不動産(生前分与財産)の転売のことでしたら、前記の通りです。
526無責任な名無しさん:02/03/31 13:40 ID:YY1yiUP0
故人(私の父です)が保証人になっていたかどうか
何か調べる方法はありますか?
527SOTOGO:02/03/31 19:37 ID:AFx0g5nm
467で相談させてもらった者です。
その節はありがとうございました。
現在、私の腹違いの兄と姉が、病床についている父の面倒を見ているので、
相続が発生した時、その貢献の分が考慮されるようなことがあるそうなのですが、
彼らが父の面倒を見られるのは、
彼らが父から譲り受けた財産(医療法人の経営陣に参加できている現在の地位や
土地など)があるからであります。
外の子である私は元々そういう生前の財産寄与からは排除されていますし、
彼らがその経済力を元に現在の父の面倒を見ているという状況であっても、
やはり私は彼らに比べて生前(まだ生きてますが)の父に対する貢献
という面では劣っていると判断されてしまうものなのでしょうか?
528無責任な名無しさん:02/03/31 22:57 ID:NthH6bYO
特別な寄与もしているし、特別受益も受けているのか。
529無責任な名無しさん:02/04/01 00:13 ID:ZG2Cbqf4
寄与分というのは,お父さんの財産の維持、増加に「特別」に貢献をした場合に考慮されるものです。
だから、単にお父さんの面倒を見ることは当然で普通の貢献と解されています。
ただ,判例には、相続人が数人いるうちで1人だけが被相続人の療養看護をしていた事例で、その者は、自分の扶養義務を超えて負担しているとして特別の寄与と認めたものがあるようです。
あなたの場合、あなたが本来なすべきである扶養義務を兄と姉が自分達の義務を超えて負担し、それが被相続人の財産の維持増加に貢献していたなら、その分は特別の寄与とされるのではないかと思います。
530SOTOGO:02/04/01 01:31 ID:i4gyl7LV
>529
ありがとうございます。

>>あなたが本来なすべきである扶養義務

ですが、私がそうしたくてもさせてもらえない状況であったとしても、
具体的に言うと、私が父に会う事すらさせてもらえない状況であったとしても、
腹違いの兄と姉は私よりも“特別な寄与”をしたと判断されてしまう
ものなのでしょうか?
彼らが父の財産の維持増加に貢献した事は間違いないと思います。
しかしながら、私はその貢献をするチャンス(経営に参加など)さえも
初めから与えてもらえなかったという事になると思うのですが、
そういう事情は相続の計算の際には考慮には入れてもらえないのでしょうか?
531無責任な名無しさん:02/04/01 01:53 ID:ZG2Cbqf4
>そういう事情は相続の計算の際には考慮には入れてもらえないのでしょうか?
入れてもらえるんじゃない。

寄与分の決定は、共同相続人の間での協議。
ここであなたは、上記の言い分を主張する。
まとまらなかったら、寄与をした者からの請求により家裁が審判。
あとは家裁が決定してくれる。

532SOTOGO:02/04/01 16:25 ID:qppf2BAv
>531
ありがとうございます。
ということは、相手の思うがままの計算にはならず、
話し合いに持ち込む事ができるということですね。
少し安心しました。

もう少し質問させてください。お願いします。

現在判明している相続人は、父の正妻が無くなっているため、
私と腹違いの兄と姉の3人です。
相続が発生した場合、非嫡出子なので私の相続分は残りの二人の半分に
になり、全体の5分の1が私の相続分となります(私1:兄2:姉2)。
しかし、おそらく兄と姉にとって都合の良いような遺言書があると想定して、
私に最低限保証される遺留分は更その半分の、全体の10分の1だと
いうことです。
しかしながら、たとえ私にとって不利な遺言書が存在しても、
遺留分の10分の1ではなく6分の1を請求できる権利があるという話を
友人から聞いたのですが、これはどういう事なのでしょうか?
友人があまり要領を得た回答をくれなかったので理解できませんでした。
ご存知でしたらお願いしますです。

それと上記の遺言書ですが、私が予想するに、父が倒れ痴呆にかかってから、
作成されたものだと思うのです。
私が認知の請求を宣言したため、最近になって慌てて作成されたと考える
べきだからです。この場合、痴呆の者(ボケの症状は10段階で5ぐらいです)に
書かせた遺言書は全く普通の場合と同じ効力を有するものなのでしょうか?
また、私はその点のついて相手方に突っ込む事は可能でしょうか?
いつから痴呆になったという明確な診断書も無いでしょうから、
兄や姉に「書いた時は意識が正常だった」と言われれば
なかなか難しいと思うのですが・・・。
533無責任な名無しさん:02/04/01 21:49 ID:mW4wlulL
相談です。
4年前祖母が亡くなりました。
4年前まで祖母と私たち家族5人が同居しており、祖母が亡くなってからも住み続けています。
住んでいる家は、祖母のものです。
相続は子3人(おじ、おば、母)が対象ですが、おじは18年前に亡くなっており、
おじの子2人が1/6づつとなります。
おばは、相続に関して興味がないようで、母に譲っても良いと言っています。
問題は、おじの方です。
おじの子とその母とは、現在全く交流がなく、手紙でこの件についてやりとりをしています。
今住んでいる家を私たち家族(母)のものにしたいのですが、現在考えている案は、

1.評価額の1/3を分割で支払う。
2.土地の1/3をおじの子名義にする。
3.無視して住み続ける。

相手が主張しているのは、祖母が亡くなった時点の評価額の1/3を欲しいとのことです。
正直な話、相手側は祖母の葬儀のときも全く協力してもらえなかったし、過去祖母が数百万
貸したものも返して貰っていない(書類として貸した証拠は残ってませんが・・・)ことから、
相手側の取り分を少なくできればなあと考えています。
何か良いアドバイスがあれば、お願いします。
534無責任な名無しさん:02/04/01 22:22 ID:GZ7VqTfa
>>533
>過去祖母が数百万貸したものも返して貰っていない
おじの子二人は知ってるのかな。認めてる?
過去というのはどのくらい前のこと?
535533:02/04/01 22:49 ID:mW4wlulL
>>534
ありがとうございます。
金を貸した相手は子の母なので、おじの子はノータッチだと思います。
おじが亡くなってから度々貸していて、それで計数百万になりました。
ちゃんとした書類が残ってないのが残念です。
手紙のやりとりも、名前はおじの子になってるのですが、実際にはその母が書いていると思われます。
536期待の:02/04/03 13:19 ID:DsAguFrX
age
537仕事人:02/04/03 14:07 ID:gRs5Uv4s
>535
その借金と相殺で良いんじゃない?
借金も相続してることになるから。
538無責任な名無しさん:02/04/03 17:43 ID:VfF2LqXw
>537
ハァ?
借金はおじが死んでから発生していると言っているのに…
しかも借主は相続人でないおじの妻だぞ
どうやって相殺するのだ
539仕事人:02/04/03 18:18 ID:gRs5Uv4s
あら、ほんと。
勘違いしてた。というか、読んでなかった。
まあ、返せとよこせをやれば良いんじゃない。
540PTS:02/04/03 20:28 ID:JVUpYDA/
質問なんですが、
相続の際に被相続人名義のもの(口座等)の他に、財産隠しを防ぐ理由等で
相続人の名義のもの(例えば金庫等)を開示しなきゃいけない場合、
というのはありうるのでしょうか?
541533:02/04/03 20:35 ID:lIp6DcJs
ご意見ありがとうございます。
借金返せって言うのは難しいですね・・・
うちが貸したわけじゃないですし。

一つ質問ですが、あちら側が主張している
「祖母が亡くなった時点の評価額の1/3をよこせ」
っていうのは、正しいのでしょうか?
ちなみに、4年前より現在の方が評価額は下がってます。
542無責任な名無しさん:02/04/03 23:10 ID:Z12/eeLl
>>541
>あちら側が主張している
「祖母が亡くなった時点の評価額の1/3をよこせ」
っていうのは、正しいのでしょうか?

民法にこの点に関する規定はないのですが、
下級審、学説は、遺産分割のための資産評価は
相続開始時が多数説の様です。
543542:02/04/03 23:12 ID:Z12/eeLl
打ち間違えました。

遺産分割時が多数説の様です。
544無責任な名無しさん:02/04/04 11:59 ID:418UePV0
>>541
被相続人が死んだのを叔父の子が知ったのは最近だよね?
請求権があるかどうかを確認するように。
意図して知らせなかったのなら過去の資産価値で計算させられる可能性が
高いよ。というか弁護士が出てくる。
借金についての証拠が集められれば立場を強められるかも。基本的には
1/3(1/6 + 1/6) を渡す必要があるのは変わらない。けどやり方次第。
じゃぁ土地を1/3あげますね、として家を改築する覚悟で進めるべし。
相手は1/3(名義的には1/6づつ)貰っても使い道が無い上に固定資産税が
かかることになるので買い取って貰いたいはず。それで値切るんだ。
自分たちは是非土地を譲りたいけど、どうしても買ってくれというのな
ら話に応じないでもない、というスタンス。
545無責任な名無しさん:02/04/04 12:22 ID:L81WLuuv
相続破棄の事で相談なのです。28歳、母と暮らしてます。
よろしくお願いします。

今年の2月に私の父親が病気で亡くなりました。
それまでは父が経営していた水道設備業を私と兄の二人で細々と営業しておりました。
父が残してくれた財産は父名義の土地とそれまで家業で使っていた車や道具などと、
簡保金の400万。それと信用金庫、生活金融公庫などから土地担保で借りた総額約1000万程の借金です。
父が死亡して葬儀が終わった日に兄が家業を継ぐと言ったので、
父の財産借金をすべて兄に任せる事にして、私も兄と一緒にそのまま働いていたのですが、
先月、仕事上の事で兄と大喧嘩をしてしまい、現在私は水道設備を辞めて新しい就職口に勤めだしました。

ですが今月になって突然、兄が相続を破棄すると言い出しました。
そして、それまで兄夫婦に任せていた相続整理のすべてを私にやれと言ってきたので、
自分なりに先程調べたのですが、3ヶ月以内なら家庭裁判所で破棄申請できるようなので、
父の土地に住んでいる兄夫婦を追い出す形になるのは忍びないのですが、
私も相続破棄を申請しようと思います。

質問は相続破棄を申請した場合、相続対象の土地に住んでいる者は即刻立ち退かなければならないのでしょうか?
また申請するにあたって必要な書類などあったら教えてもらいたいのです。
それともう一つ、母、兄、私の相続人全員が財産破棄を希望している場合、私一人代表で手続きはできるのでしょうか?
546無責任な名無しさん:02/04/04 13:41 ID:418UePV0
>>545
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/6048e240a3f232be492564690031b3ca?OpenDocument
試しにgoogleで引いてみたら一番最初に一番的確のが出てきたがここで質問する
というのはこの方法ではだめだったから、という意味か?
547無責任な名無しさん:02/04/04 14:22 ID:dXNyxFoU
昨年、伯母が他界しました。
伯母は、私の父の実の姉にあたり、子供が無く夫婦で私のことを実の子のようにかわいがってくれていました。
何度も私を養女に、という話もでていたようです。
財産は、すべて伯母が管理しておりました。伯父を残し自分が先に死んでしまうなどとは、全く考えていなかったようで
遺言が出てきたのですが、本家の長男、土地と財産のすべてを相続するという内容でした。
土地をかなり所有しており、景気のよいときに一部を手放し、現金と土地をのこしております。
残された伯父は、財産のすべてを私に残したいと申し出ております。
伯父は、再婚で何十年も前に別れた前妻との間に子供を残しており、全く行き来もなく
そちらに財産を残す気は、一切ないそうです。

相続の手続きも進めているようですが、
そんな降って沸いたような話でしかも、
血縁関係にない伯父から簡単に相続することなんてできるのでしょうか。

伯父の兄弟もまだ元気ですし、私の父は、他界しておりますが兄弟も多く、
従兄もたくさんおります。

手取り20万の小市民の私に、降って沸いたお話で、現実的にありえる話でしょうか?
 
アホですいません、本当によくわかってないんですが、




548無責任な名無しさん:02/04/04 14:53 ID:L81WLuuv
>>546
ああ、すいません。
相続“破棄”と間違った単語で検索してました。
ありがとうございます。
あと、「限定承認」にする場合、
土地とか持ち物の査定って自分でやるんでしょうか?
とりあえず行政書士の方に相談してみます。
どうも、すいませんでした。
549無責任な名無しさん:02/04/04 16:06 ID:418UePV0
>>547
http://www.dreamer-net.co.jp/sougi/isansouzoku.html
法的に最良と思われるのはあなたがその叔父と養子縁組をすること。
そして遺書に全額あなたへ、と記載があれば 3/4 の取り分となる。
1/4 は前妻の子の取り分となる。これは回避不能。
この前妻の子が居る時点で叔父の兄弟には元々取り分が無い。

個人的には人道的に行って欲しいが。
そのつもりがあるのなら一緒に遊んで欲しい、自分ひとりじゃ出来ない
ようなお金のかかる遊びを一緒にさせてくれたほうがうれしい、と言え
ば税金などを気にせず自由に遊べるだろう。
550キャロルハウスメンバー:02/04/04 18:03 ID:aOLYT8A7
>547
本家の長男が伯母の遺産の半分を相続しる。
551テレコム:02/04/04 20:33 ID:nbhaIsBZ
すみません、どなたかお知恵を貸してください。

先日実家で書類を整理していたら2年前の第2電電の料金の請求書が出てきました。
母に聞いてもよく分からないようなのでセンターに電話してみたら
「銀行の残高不足で引落しできなかったようです」とのことでした。
引落しになっていた銀行口座は2年半前に亡くなった父の名義でしたので
残高があったとしても亡くなった段階で引落しになるわけもないのです。
これはこちらに落ち度があったので仕方ないのですが
その際オペレーターより「平成2年のもので2ヶ月分未納になってる料金がある」と
言われて驚きました。
請求書はしばらく出していたようなのですが
いつからか請求書は送らなくなった、とのことです。
ずっと調べもせずほおっておいた母も悪いので支払いはさせるつもりですが
10年以上前の分も支払いしなくてはならないのでしょうか?
552無責任な名無しさん:02/04/04 20:58 ID:qXL1ydCp
>>549
法定相続人(息子)の遺留分は遺言があっても二分の一だと思うが?
よく調べてみたら?
553無責任な名無しさん:02/04/04 21:42 ID:E9l7PxNK
>>552
養子縁組すれば子供が2人になるからそれぞれ2分の1。
遺留分はその半分だから4分の1でいいんじゃない?
554受験生:02/04/04 21:50 ID:GJgkmgt9
>>547
>遺言が出てきたのですが
→遺言の法的効力の確認、要。自筆証書遺言は、例えば、捺印が無ければ
 無効になるなど、結構有効条件が厳しい。
>本家の長男、土地と財産のすべてを相続するという内容でした
→意味不明。本家の長男というのは叔母にとってどういう立場の人なのか?
 叔母の遺産は、原則叔父が全て相続するのが基本。
>残された伯父は、財産のすべてを私に残したいと申し出ております
→叔父が残したいのは亡くなった叔母の財産なのか、それとも、本人(叔父)
 が死んだときの叔父の財産のことなのか? 

@総合的に読解したところ、
A亡くなった叔母の財産を、夫たる叔父は全て貴方に渡したいと思っている、
 ということらしいが、
B叔母の遺言が有効ならば、
 1)遺産の半分は、本家の長男に
 2)残り半分は、叔父に(遺留分の主張)
 ということに成る。
C叔母の遺言が無効であれば、
 1)遺産は全て、叔父のものになり、
 2)叔父が それを全て貴方に贈与する、という希望なのか?
 (あるいは、叔父が死んだら貴方に遺産を全て残したい、
  ということなのか?、は今でも、よくわからない。)
Dとにかく、叔父が貴方に遺産を渡したいのであれば、
 1)叔母の遺産を現時点で渡したいのであれば、叔父が相続した後
  貴方に贈与するしかない。
 2)叔母の遺産を含めた、叔父の財産を貴方に残したいのであれば、
  貴方が叔父の養女になるのが、一番良い。
 3)この場合、叔父の前妻の子供の相続分については、叔父に遺言を
  書いてもらって、遺留分だけ前妻関係に渡す。
Eとにかく、もう少し判りやすい日本語で、状況や希望を説明してほしい。
 
555受験生:02/04/04 22:04 ID:GJgkmgt9
>>551
時効です。
556551です:02/04/05 23:27 ID:jS4XcTDj
>>555
ということは支払いしなくてOKということですよね?
昔の分はセンターに問い合わせしたために新たに請求書が届いてしまったのですが
とぼけとおせるものでしょうか?
2年前の分は支払うつもりなのですが・・・
557無責任な名無しさん:02/04/06 00:57 ID:3gt56MtM
消滅時効を援用します、と電話で言えばよい
内容証明郵便で送れば完璧。
558551です:02/04/06 23:37 ID:dCTrOLSn
>>557
ありがとうございました。
母に伝えておきます。
559無責任な名無しさん :02/04/07 13:23 ID:pGVhe1et
質問があります

親の借金も相続しなければなあらないのでしょうか?
560無責任な名無しさん:02/04/07 14:00 ID:lt1UcyNN
原則的には、借金も相続します。
561506:02/04/07 23:07 ID:3TxPca1L
以前、506で相談した者です。
受験生さん始め、ありがとうございました。

父は、調停で叔父に相続分のお金を払いました。Aクラスの新車が買える位の
金額ですが・・・それでも、我が家にとってはかなりの大金です。
これからは、その金額を銀行に返済しなければいけない生活になります。
その為に働くのかと思うと、まだまだ腹立たしい思いでいっぱいです。

父は調停員の方に「結局は、お金なんですよ。」と言われたそうです。
でも、叔父はその金額全部貰えるのでしょうか?相続税は取られるのでし
ょうか?もし、叔父が相続税を払ってないとしたら訴えてあげたい気持ち
です。
そういった事はどの様に調べる事ができるのでしょうか?
562 :02/04/07 23:45 ID:0P6tQqOJ
一日1万ずつくらいばれないように、親からもらってるんですが、
いずればれるのでしょうか?まずばれないような気がするんですが。。。
563無責任な名無しさん:02/04/08 01:00 ID:yzuVxrkk
>>559
正の遺産より借金等の負の遺産が多い場合は
親の死後3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」
もしくは「限定承認」をすれば借金を丸かぶり
しないで済みます。




564 :02/04/08 11:48 ID:pNGFa+3N
>>563
相続放棄の起算点は
相続人が自己のために相続の開始があったことを「知ったときから」3ヶ月以内であって
被相続人死亡の事実は相続放棄の起算点とはなり得ないんじゃなかったっけ?
565SOTOGO:02/04/08 19:39 ID:aUg2mLFg
ど、どなたか532の質問を受け付けて頂ければ嬉しいです(懇願)
566無責任な名無しさん:02/04/08 20:15 ID:1vKv/noW
>>565 ねーねー、実際に弁護士に相談しないの?
567無責任な名無しさん:02/04/08 21:05 ID:yzuVxrkk
>>564
死んだらすぐに手続きするようにという意味で死後3ヶ月と書いたのですが、
借金の存在を知らなかったのとは違いますね。訂正します。
死亡を知らなかった外観的な証拠があれば必ずできるのかな。

借金の存在を後から知った場合に、知ってから3ヶ月以内であっても
正の遺産がそれなりにあって相続してしまった場合は相続放棄できない
ことが多いと過去ログにあったので混同してました。
568567:02/04/08 21:20 ID:yzuVxrkk
相続したら相続放棄できないのは当然ですね….
「限定承認ができないことが多い」でした。
569受験生:02/04/08 21:33 ID:lSGuEqyC
>>565
>(532)私が認知の請求を宣言したため
@まず第一に、貴方は実父によって、認知されているのですか?
A上記の文章は、”認知してほしいと請求したため”すなわち、いまだ認知されて
 いない、としか理解できません。
Bとりあえず、認知されていることを前提に、
C遺留分の算出根拠についての、お友達の言及については、
 1)現在、嫡出子・非嫡出子間の法定相続分の”差別”について、憲法の人権規定に
  かかわる”不当な差別”であるとの、議論が彷彿しており、
 2)ごく近い将来、その差別が撤廃される見込みと成っているわけです。
 3)よってその結果、貴方の遺留分は、現行の1/10から、1/6に変更される
  ことになる、ということです。
D続いて、遺言書の効力についての件ですが、遺言所の形式要件が満たされて
 いれば、遺言所作成時における貴方の実父の責任能力の存否の問題と
 なりますが、その証明責任が貴方にある以上、現実的には、非常に難しい
 訴訟とならざるを得ません。通説・判例の立場では、あなたが それを証明 
 出来なければ、形式要件が成立している”遺言書は、有効な遺言書と
 認められるからです。
570無責任な名無しさん:02/04/09 00:18 ID:xmzxT9+M
他スレで質問したのですが、こちらのスレを勧められました。
よろしくお願いします。

主人の遺産の件なのですが、主人には妹がいます。
現在私たち夫婦が住んでいるマンションや預貯金など主人が死んだ場合
妹にも分与しなくてはならないのでしょうか?(遺言書がない時)
私たちには子供はいません。主人の両親は他界しています。

実際、預貯金はほとんどなくマンションが主なためもし、分与
しなくてはならないとするとマンションを売ってお金を作らなくては
ならなくなってしまいます。そうなると老後ひとり家も無く暮らさな
くてはならないのかと不安です。
571無責任な名無しさん:02/04/09 01:13 ID:KAdYsIAP
すいません
親は90歳で寝たきりです
しかし、借金の保証人の為
多くの負債があります
この場合、親が死んだときすべきことは
なんでしょうか?
572無責任な名無しさん:02/04/09 01:15 ID:ws9Qiik+
相続放棄
573 :02/04/09 01:34 ID:6Xd+MeHq
>>570
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
法定相続分は配偶者が3/4で兄弟姉妹が1/4です。

つーわけで、被相続人による遺言書での相続分の指定も
共同相続人全員で行う遺産分割協議も
兄弟姉妹の相続放棄申述べもない場合は
法定相続分に従って被相続人の妹に総相続財産中の1/4の持分が認められます。
574無責任な名無しさん:02/04/09 01:57 ID:tXyEBCCS
>>570 >>573
え? 配偶者がいれば、兄弟姉妹に相続権はないんじゃないの?
子どもがいないと駄目なの? 子どもがいたら、配偶者と子どもが
相続して、兄弟姉妹は相続しないですよね。違ったっけ。
便乗質問ですんません。
575 :02/04/09 02:03 ID:6Xd+MeHq
>>574
民法890条見てちょ。
576無責任な名無しさん:02/04/09 02:03 ID:vtxERyj3
>574
配偶者がいて子供がいないとき、
兄弟姉妹にないのは、相続権じゃなくて、遺留分減殺請求権。
つまり、遺言で配偶者だけに相続させるとあれば、何ももらえないけど、
遺言がなければ573のとおり。
577無責任な名無しさん:02/04/09 02:08 ID:tXyEBCCS
>>575 >>576
そうなんだ。サンキュー。やっぱ素人でも民法読まなきゃ
駄目かねーー。
578 :02/04/09 02:09 ID:6Xd+MeHq
む〜ん、なんとなく、ちょっとだけ書いてみる。

血族相続人の優先順位は子、直系尊属、兄弟姉妹の順番であり、
血族相続人間では優先順位が先の相続人がいるときは
その者に劣後する相続人に持分はないけど、

配偶者は民法890条により血族相続人が存在するときは
常にその者と同順位で相続人となるって書いてあるような、書いてないような。
579盛りあがってる・・。:02/04/09 02:16 ID:XWuF4vV0
>>570
http://www.minami-s.jp/page009.html
576さんがもう書いてますが、「奥さんに全財産を残す」との遺言状を
作成してもらっておけば妹に遺留分はないので、マンションを売る
羽目にならずに済みます。
数万円かかりますが、裁判沙汰でゴタゴタしないためには
公証役場で公正証書遺言を作成しておいた方がいいように思います。

兄妹だから相続放棄してくれるなどという幻想をご主人が持ってると
大変ですが、争いの火種になるのは明らかなので、この機会にお互い
配偶者に全財産を残すとの遺言状を作りあった方が安心です。

580キャロルハウスメンバー:02/04/09 02:22 ID:eIsq8SUT
>570
それだとギクシャクしそうなら、だんなさんが今乗ってる車を妹に残すと
書いておく。車を買い換えれば実質0。
581無責任な名無しさん:02/04/09 07:20 ID:xmzxT9+M
570です。
分かりやすい回答ありがとうございました。

テレビで家を売らないと兄弟の相続分が払えず家を
売ってしまい、住むところが無くて(高齢なのでなかなか
賃貸も借りれない)困っている方の話をみたので気になっ
ていたのです。
582無責任な名無しさん:02/04/09 07:32 ID:qxG2EIq2
私の父は事業に失敗して多額の借金がありました。
その父が2月に他界しまして、私は相続放棄の手続きを行い、
先日無事に手続きが完了しました。
債権者のみなさんにその旨を報告したのですが、1件だけ納得してもらえず
「ヤクザでもなんでも使って必ず回収する!」と脅されています。
この場合は、やはり、弁護士の先生等にお願いするしかないのでしょうか?

300万の負債なのですが、向こうも正規に回収できないと悟ったのか、
現金で50万、と示談を申し込んできております。
こちらも払える余裕がないので相続放棄という手段におよんだので、
50万でも払えません。
生命保険も入っていなかったし、正直今は、父を恨んでおります。
583仕事人:02/04/09 08:24 ID:pNom3UEy
>582
死んだ親父に文句言ってくださいと言いましょう。
相続放棄している以上、払う義務も義理もありません。
暴力団使われたら、警察に行きましょう。
まあ、多分暴力団も相手にしないよ。
584受験生:02/04/09 08:28 ID:NSRkccyR
>>582
>「ヤクザでもなんでも使って必ず回収する!」と脅されています
→刑法第223条”強要罪”  3年以下の懲役  未遂も可罰(同3項)
 刑法第249条”恐喝罪” 10年以下の懲役  未遂も可罰(250条)
@相続放棄した以上、あなたには 債務が無いので、当該債権者の行為は、
 れっきとした犯罪(刑事事件)になります。
A”未遂も可罰”というのは、現時点で、その人はもう”犯罪者”だ
 ということです。
Bというわけで、警察に訴えることも出来ますが、事を荒立てたく
 なかったら、
 1)恐喝の証拠(電話の録音や、脅しの証人など)を確保した上で、
 2)当該行為が犯罪であることを
 3)相手方に伝えて
 4)以後の行為をやめるよう求めましょう。
C弁護士会の無料相談に行けば、内容証明の書き方くらい、教えてくれますよ。
585582:02/04/09 12:22 ID:nsihRA8j
>583
>584
ありがとうございます。
大変参考になります。
586無責任な名無しさん:02/04/09 14:14 ID:oKYUgtXs

本日18時 いよいよ歴史が動き出す! http://live.2ch.net/dome/

        阪神優勝ワッショイ!!
     \\  阪神優勝ワッショイ!! //
 +   + \\ 阪神優勝ワッショイ!!/+
                            +
.   +   /■\  /■\  /■\  +
      ( ´∀`∩(´∀`∩)( ´∀`)
 +  (( (つ   ノ(つ  丿(つ  つ ))  +
       ヽ  ( ノ ( ヽノ  ) ) )
       (_)し' し(_) (_)_)
587無責任な名無しさん:02/04/09 14:32 ID:6b5aUXdi
祖父の遺言書がヘボ会計士のせいで
全て無効になってしまいました。
こんな場合、この会計士を訴えることは可能でしょうか。
588無責任な名無しさん:02/04/09 16:01 ID:PiUR0WBL
>>587
遺言状作成の契約を果たしてないのだから十分に責任を問える。
額はピンキリだろうが。下手すると作成代金返還だけかもね。
589無責任な名無しさん:02/04/09 18:50 ID:PjsRziyP
>>587
どうして、公正証書遺言にしなかった?
>全て無効ッて、印鑑忘れ?
590:02/04/09 23:40 ID:ZzzrZbpl
遺産相続の事ですが、僕の両親は離婚して僕は母親に引き取られました。
先日父親の兄が亡くなり誰も身寄りが無いとの事で僕に遺産相続の通知が来ました。
父は病気で痴呆症でもう誰かも判らない状態で生活保護を受けているようなんです。
実際父には何十年とあっていないし何処にいるのかも知りませんでした。
今回の事があり居場所も判りました。僕としては父の兄のお墓を遺産で造ろうと思うのですが
僕は父の代理人というかたちになっているらしいのですが、父はもう判断が
何もできず権利はあるのでしょうか?また生活保護を受けていると
お金はどうなるのですか?すべて市、もしくは県に取れれてしまうのでしょうか?
あまりにも判らないことばかりでどうしていいのか判りません。
よろしくお願いします。
591無責任な名無しさん:02/04/10 00:23 ID:8IM9M4Zg
あなたが勝手に遺産を使用することはできません。
家庭裁判所に成年後見開始の審判の申立てをした方が
いいと思います。
courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/22ebbeb845638b764925646900317890?OpenDocument
592無責任な名無しさん:02/04/11 01:00 ID:Y+Wa4sWs
代襲相続について教えてください。
2年前に祖父が亡くなり、まだ祖父の遺産分割協議がまとまらないまま、先日父が亡くなってしまいました。祖父の遺産分割協議をしたいと思っているのですが、代襲相続というのがよくわからないで困ってます。
代襲相続とは「相続開始前に、相続人である子や兄弟姉妹が死亡していたり、欠格や廃除によって相続権を失っている場合は、その相続人の子(被相続人からみれば孫または甥や姪)などの直系卑属が代わって相続人となることをいう。」
とあります。例えば関係ある人間が[祖父、父、母、私]の4人の場合、母は相続人となるのでしょうか?
祖父の遺産が死んだ父を飛び越してそのまま私の物になるのか、それとも祖父が死んだ時点では父はまだ生きていたので、一度父の物になってから父の遺産分割によって母(1/2)と私(1/2)の物になるのかどちらなのでしょうか?
誰かわかる人がいたら教えてください。
593無責任な名無しさん:02/04/11 01:14 ID:oOn48hAc
祖父死亡>父死亡なら、代襲相続にはならず、
お父さんの相続分をお母さんとあなたで半分ずつ相続することになる。
594無責任な名無しさん:02/04/11 01:21 ID:o64rwva9
>>593
やっぱりそうですよね。
実は今日違う件で税理士さんと話していたら、
それは代襲相続だから母にはいかないよって言われて困ってました。
ありがとうございました。
595無責任な名無しさん:02/04/11 02:23 ID:k4VgtvRH
>税理士さんと話していたら、それは代襲相続だから母にはいかないよって言われて困ってました。
その税理士はアフォだな。
596無責任な名無しさん:02/04/11 02:33 ID:9zrezEt0
遺産相続の分け分のために何年も兄弟などと裁判してると聞いたら
どう思いますか?


そういう人達は弁護士代など小銭程度なんだろうな・・・。
597 :02/04/11 03:45 ID:7cZOjjax
ちょっと聞きたい。
まず死んだ人が正式に長男に全ての財産をあげると書いた。
そして兄弟は長男の他に次男、三男とする。
妻はいないものとして考える。財産は4000万円とする。
でも次男、三男は遺留分減殺請求を長男に申し付ける。
それぞれいくら遺産を相続できるか、を聞きたいんですが・・。
遺言書と遺留分の関係がよく分からないもので。
598受験生:02/04/11 04:28 ID:nTqXUZAz
>>597
ちょっと教える。
遺言書と遺留分の関係は、”遺言書は、遺留分を犯せない”ということだけ。
すなわち、事例で言えば、
@法定相続分は、長男、次男、三男、各三分の一。
Aよって、遺留分は 各々その二分の一で、各六分の一。
Bそこで、遺言で全遺産は 長男に譲る、とあっても
C次男、三男の遺留分は、確保されるので、
D結果、長男=三分の二。次男、三男=各六分の一、となる。
599無責任な名無しさん :02/04/11 07:21 ID:krEpxGxB
>>598
ちと違うな。
民法第964条但書は、「(遺言者による処分は)遺留分に関する規定に
違反することができない」
とするが、これは強行規定ではない。
すなわち、遺留分を侵害した遺言内容も、その侵害部分が当然に
無効となるわけではない。
単に、遺留分を侵害された者が減殺請求をすることによって、
侵害部分を取り返せるというだけだ。
遺留分減殺請求をしなければ、侵害部分も受遺者のものとなる。
600:02/04/11 13:19 ID:EU5hFQW5
ていうか
長男2000万円
次男、三男1000万ずつになるような気が。

長男も遺言書とは別に遺留分が入るかどうかは・・。
601:02/04/11 13:20 ID:EU5hFQW5
ちなみに減殺請求は知ってから一年未満、贈与から10年以下だっけ
602無責任な名無しさん:02/04/11 13:44 ID:n19Vi5Of
>>600=601
間違いすぎです。
割合は598であってます。
減殺請求は相続開始と減殺すべき贈与を知ってから1年、相続開始から10年
603無責任な名無しさん:02/04/11 15:13 ID:VlIsFkF+
なんかすごく単純な問題なのに…
ちなみに分配する前に葬式代は引けるよ。200万の葬式出したら3800万を分配。
604無責任な名無しさん:02/04/11 16:30 ID:n19Vi5Of
>>603
一概にはいえないよ。
葬儀費用は、喪主の負担とする判例と相続財産から支払われるべきとする判例
の両方あるから。香典が相続財産ではなく、喪主への贈与とみるケースが多いし、
引けないという方が主流じゃないかな??
605無責任な名無しさん:02/04/11 18:44 ID:71gOkhz9
遺産って誰々にはあげないって申請できたりする?
606無責任な名無しさん:02/04/11 20:08 ID:Z/7U50qN
607無責任な名無しさん:02/04/12 01:06 ID:aKrL/rIb
>>606
ありゃ?違法なことしたら廃除できるのか・・・。
よく言う「おまえには一銭もやらん!」とかいうのではないんだなぁ。
608無責任な名無しさん:02/04/12 10:19 ID:r6DFt7iJ
>>607
裁判所に被相続人が排除の申し立てをしておけばいいと書いてあるじゃないか。
609SOTOGO:02/04/12 15:03 ID:yC5whxdB
>受験生さん
565の者です。
どうもありがとうございます。拾ってもらって感謝しています。
おっしゃる通り、まだ認知はしてもらっていません。
これから裁判になる見込みです。
そこで相手方(嫡出子側)は焦って、痴呆の父に遺言書を書かせたであろう
ということなんです。
非嫡出子差別の撤廃は、ごく近い将来といっても、もう10年以上は
かかると聞いたのですが、これが或いはもっと早くなったり遅くなったりは
しますかね・・・?
遺言書の件は、どうやら覆すのは難しいようですね。
相手方に、健康状態や財産状況の全ての情報を握られ管理されていますし。

贈与&特別受益について少し詳しく聞きたいのですが、

>贈与に関しては、相続開始前の1年間に贈与した財産の価額
>若しくは、それ以前に贈与された分でも贈与者・受贈者双方が遺留分権利者に
>損害を加えることを知りながらしたものの価額すべてに関してしか適用されない。
>言い換えれば、相続開始の時から1年以上前に、
>贈与者、受贈者の一方が損害を加えることを知らずに
>贈与されたものに関しての遺留分減殺請求できないって事。

と、472の方がレスしてくださった後、474で、

>特別受益である贈与に関しては1030条の規定は適用されないみたい。
>最高裁判決があった。

と書いてくださっています。
父から嫡出子への、
一族経営の医療法人の維持のための資本の贈与は特別受益になるということなので、
474さんのレスの内容に従うと、たとえ贈与が一年以上前であっても、
それらが私の遺留分を侵害する場合は僕は嫡出子側に遺留分減殺を請求できる
ということですよね?
それと、父は多くの土地や大邸宅を嫡出子に買ってあげてるんですが、
それらも上記の医療法人の資本である特別受益と同じ扱いになりますか?
610無責任な名無しさん:02/04/13 16:43 ID:APLPfvHP
>>609
>なんで買ってあげたってわかるの?
611 :02/04/13 21:35 ID:rIHMiwf0
>>609
みなし財産は、まず最初に共同相続人間の協議で決めるから
法律でここからここまでの範囲ってピシッと決まってるわけじゃない。
だから基本的には、認知されたら、どれを特別受益とするかは
他の共同相続人と協議して決めてくれ。

もし、協議が不調に終わったら、家庭裁判所に
遺留分減殺請求訴訟と共に特別受益の確認を求めてくれ。
特別受益の確認だけの訴えは出来ない(最平7.3.7)ので悪しからず。
612無責任な名無しさん:02/04/14 17:18 ID:vdp0W5CP
この場合相続権はあるのでしょうか。
去年の2月父がなくなりました。残ったのは母、子の二人です。
で同じ年の7月に祖父が亡くなりました。祖母はまだ健在です。
父は母と結婚し養子縁組をしています。祖母は後妻で母と血がつながっていません。
母には姉がいます。父が亡くなった時には私たち兄弟は相続放棄して母に全部
渡しました。で祖父が亡くなった時も祖母に残そうと思って放棄しました。
祖母がなくなったら相続権のあるのは、母、母の姉、そして父が養子縁組していたため
子の二人にもあると思うのですが、正しいのでしょうか?
母は祖母と養子縁組していないため、権利はないのでしょうか?
母が養子縁組していないため子の二人にも権利はないのでしょうか?
ややこしいですがお願いします。母と祖母が仲が悪いためもめています。
613無責任な名無しさん:02/04/14 18:35 ID:fik2WYVK
>>612
>父は母と結婚し養子縁組をしています・・・母も後妻?あなたと養子縁組?
>祖母は後妻で母と血がつながっていません・・・これが普なのだが?
614612:02/04/14 21:17 ID:NsK9Accw
>613
母と父が結婚した時に祖父と父が養子縁組をしたということです。
父が婿養子に入ったということです。
祖父は再婚ということです。前妻の子供が、母と母の姉の二人です。
わかりにくくてすいません。
615 :02/04/14 21:32 ID:p14hpMTA
母は祖母と養子縁組していない=赤の他人
616 :02/04/14 21:33 ID:p14hpMTA
前妻の子供=半血の子供は全血の子供の1/2
617SOTOGO:02/04/15 00:12 ID:8jG5pAEC
>610
自力で普通に働いていては絶対に買えないような大きな家に
比較的若いうちから住んでいるから、という事でしょうか。
もし仮に自分でローンを払っているとしても、
その資力は嫡出子という理由によって同族経営の法人の取締役に
いきなりなれたので得られているものだから、とも言えると思います。

>611
どうもありがとうございます。
相続人同士の協議はやはり簡単には進まないものでしょうね。
ほとんどの場合が不調で終わりそうな気がしますが・・・。
618無責任な名無しさん:02/04/15 07:04 ID:Hld8jQA2
>>612
>母は祖母と養子縁組していないため、権利はないのでしょうか?
祖父の相続人は、祖母と母と母の姉と貴方の兄弟となり、
母は>>615のとおり、相続人とはならない。
>母が養子縁組していないため子の二人にも権利はないのでしょうか?
 代襲相続人とはならない。

619無責任な名無しさん:02/04/15 17:39 ID:aOM1ZtWO
ちょっと質問なんだけど、
>>612の場合、父の相続のとき相続放棄を
しているということは、祖父の相続の場合に、代襲相続人の地位も
放棄していることにならないのかな?

判例で、甲の相続人である乙が熟慮期間中に承認、放棄をする前に死亡して、
丙が乙の相続人であるという事例で、丙が乙の相続を放棄した場合は、
甲の相続に相続について承認又は放棄をすることはできない、というのが
あるよね。>>612の場合もこれにあてはまらないのかな?
という事例で、
620無責任な名無しさん:02/04/15 19:46 ID:QCm007ud
>>619
ならないよ。
乙の死亡時期が違うもん。
621相続人:02/04/16 01:13 ID:r0zuvn1k
民法第896条にある「被相続人の一身に専属したもの」について
教えてください。
父が債務保証をしていた会社の債務についてなのですが、父の生前に
父に取り立てがきていたものについては、父の「一身に専属するもの」
として相続放棄をすることはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
622 :02/04/16 01:34 ID:SGN474Ib
>>621
「一身に専属するもの」とは、簡単に言えば相続出来ないものことかな。

具体的に言えば、受任者の地位とか、合資会社の無限責任社員の地位とか
あとは、栄誉とか勲章その他の栄典の授与とか、etc

もっと分かりやすく言えば、親父さんが有名な画家だったとして
親父さんに絵を描いてもらうという契約を結んだとして
その契約は親父さんが死んだからって相続人が相続出来るものではないでしょ。

被相続人の能力や信頼を基礎として成立していたもののこと。

債務保証契約は被相続人の財産に属した一切の権利義務として相続放棄できる。
その代わり、自己の為に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に
家庭裁判所に相続放棄の申し述べをしないといけないけどね。
623相続人:02/04/16 01:47 ID:r0zuvn1k
>>622 さん、回答ありがとうございます。
はい、その字面的なことは理解しているつもりなのです。
知りたいのは、
「債務保証から発した借金は、一身に属するものなので引き継がなくて
 よい」(債務保証という立場なので相続しない)
「債務保証から発しても、父の借金となった時点で、それは単なる借金
 であるから、当然相続しなければならない」(借金なので相続)
のどちらなのだろうか? ということなのです。
ちなみに金額にしますと20億程になりますので、私相続人の「能力」
は超えています。
父被相続人の「能力や信頼を基礎として成立していたもの」とする
ことはできるでしょうか?
624 :02/04/16 02:40 ID:SGN474Ib
>>623

身元保証、信用保証、包括根保証は専属性が認められるから相続はされないけど
それら以外の保証債務は相続されるよ。
625無責任な名無しさん:02/04/16 10:35 ID:csCPR6h6
>>624
身元保証とかでも保証人としての地位が相続されないだけで、その時点で発生
している主債務に関する保証債務は相続されるのでは??
626 :02/04/16 18:10 ID:SGN474Ib
>>625
債務の範囲が確定してれば
そだよ
627相続人:02/04/16 20:49 ID:r0zuvn1k
皆さん回答ありがとうございます。
どっちにしろ相続放棄をするつもりでいます。
ただ相続放棄が確定するまで(裁判所が認定してくれるまで)の間に
債権者が(相続人である私のところに)回収に来るということは当然
あるわけですよね?
その場合に「今相続放棄の手続きしてるからそれが終わるまでちょっと
待ってね」と言っても待ってくれるわけではないですよね?
何か瑣事な質問ばかりで申し訳ありませんが、お願いいたします。
628 :02/04/16 23:12 ID:SGN474Ib
>>627
相続放棄した時点で最初から相続人ではなかったことになるので
法律上は相続放棄した時点で全ての権利義務はなかったことになるよ。

もし、債権者が来ても自分が形成した財産からの弁済義務はないよ。
文句があるなら裁判所に逝って、被相続人の財産から弁済を受けてねってことで。

これうろ覚えだから、ちょっと自信ないけど
確か、相続放棄した相続人が自己の財産から被相続人の債務を弁済した場合は
その弁済した範囲に限り一般の債権者と同等の立場で、相続財産にかかることが出来たと思うんだけど。
ちょっと確信ない、スマソ、誰か補足頼む。

あと、どーでもいい豆知識だけど、
相続放棄に債権者取消権を行使することはできないから
でも、遺産分割協議で相続放棄と同じ効果を生ずる協議をした場合は取り消せるみたいだけど。

あと、債権者が債権回収に来るか来ないかは知らない。
629相続人:02/04/16 23:49 ID:r0zuvn1k
>>628
ありがとうございます。
> あと、債権者が債権回収に来るか来ないかは知らない。
あたりまえですね。愚問ばかりで申し訳ないです。
630三木 (東京):02/04/16 23:52 ID:EDtqw5fT
自分の人生もう終わり、と思う方は見ないで下さい!!
いやこれからだ、まだまだと思う方のみ、ご覧下さい!!
あなたの意欲を現実に展開していく方法論をお見せ致します!!

http://www.dream-express-web.com/mog.htm
631無責任な名無しさん:02/04/17 14:47 ID:9NanW6IV
質問です。
両親は20年以上前に離婚。私は母方へ。
父はおそらく再婚し、子供もいたと思います。
その父が亡くなっていたらしく、
銀行から負債の支払いを求める催告書が届きました。
両親が離婚してから、父には会ったこともなく、
父の家族からも何の連絡もありません。
仮に遺産があったとしても受け取るつもりははないし、
催告書は放っておいていいと周りはいいますが、
何か手続きをとっておいたほうがよいのでしょうか。
632無責任な名無しさん:02/04/17 15:39 ID:IJwuf4bC
>>631
家庭裁判所に相続放棄の申述べ
633無責任な名無しさん:02/04/17 15:53 ID:lF8+//Cv
>>3ヶ月以内に相続の放棄を家裁に申し立てないと単純承認したものとみなされ、債務が相続されますので気をつけましょう。
634631:02/04/17 21:17 ID:jLIRKnT5
>>632-633さん、
やはり、放って置いてはいけないんですね。
ありがとうございます。
635無責任な名無しさん:02/04/18 14:10 ID:rqxgxkjU
父が亡くなり、遺書はありません。
母は存命です。父の子供は3人兄弟ですが、
1人病死してその妻は生命保険で家を買い2人の子供と暮らしてます。
元々他の兄弟、父とは仲が悪かったのですが、疎遠になりさらに悪い状態です。
6000万ほどの遺産ですが、母二分の一、父の子供2人は6分の一ずつ、
病死した子供の子2人は12分の一ずつで合ってますでしょうか?
法律どおり分けようと思うのですが、死別した妻は子供が未成年なら分かりますが、
成人した子供に会わせてくれません。少しでも多くもらおうと思っているようです。
こういう場合は調停でどのような結果が考えられるでしょうか?
636無責任な名無しさん:02/04/18 15:31 ID:Na+PEsQK
>>635
まぁ落ち着いて。あなたは誰?
死別した妻があわせてくれないって、その幽霊が怖いって事?

配分に関してはあなたが考えている内容で問題無いよ。
孫二人に関しても同様。だがその二人の親のつがいには何の権利も無い。
請求してくる事自体がおかしい。
後腐れ無く処理したいのならばその孫二人の委任状があればそれに託して
も後から問題にもならないだろう。
ちなみにこういう話の場合、金額を書く意味は無いよ。無駄に個人を限定
させてしまうだけ。
637無責任な名無しさん:02/04/19 19:46 ID:I8UsLkgx
相続税が無い少額遺産では、
10ヶ月以内に手続きを終えなくても良いのでしょうか?
揉めてまして1年は掛かりそうです。
何かデメリットは有りますか?
638無責任な名無しさん:02/04/19 20:08 ID:LntEM248
>>637
10ヶ月以内は相続税申告期限であり、相続登記は1年以上でもイイが、
相続人が亡くなると、その子供が相続人(代襲相続人という)となり、
相続人が増え、現在よりも協議が大変になると思われる。
できるだけ早く協議成立を考えた方が・・・イイyo。
639637:02/04/20 10:46 ID:EL9GDfNz
>>638
ありがとうございました、早く終わらすよう努力します。
640 :02/04/20 21:18 ID:FVuv7ym3
「父危篤」の報を聞いたら、駆けつけるより前にこのスレを読め
641無責任な名無しさん:02/04/20 21:28 ID:YzcdA1A2
どなたか教えて下さい(長文になります)
今年の2月に祖母が、2〜3日前に祖父が亡くなったのですが、
祖父と養子縁組した伯父と、祖父母の実子である私の母が相続の問題で揉めそうです。
(伯父は祖父の兄(戦死)と祖母の間に出来た子で、その後祖母が祖父と結婚しうちの母が産まれました)
昨年の秋頃、伯父が祖父の療養のため一緒に温泉へ行ったようなのですが、伯父と祖父が養子縁組をしてきたそうです。
しかし実子である母には知らさせておらず、親戚のもの(縁組したときに
立ち会った祖父の兄妹)からつい最近聞かされました。
親戚から知らされてなければ、母は何かない限り知ることはなかったでしょう。
伯父はうちの母が、養子縁組したことを知らないと思っているようです。
だいたい養子縁組というのは何歳ぐらいまで出来るものなのでしょうか。上限はないに等しいとは思いますが。
ちなみに伯父は65歳ぐらいです。
「本当の兄妹のように思っていたので養子縁組するのは
いっこうに構わない。財産問題も平等に」と考えていた母ですが、
祖父母がそろそろ危ない(死にそう)頃になってからの養子縁組で、
財産問題を主張してきた伯父にほとほと愛想がつき財産に関して戦う気満々となっています。
財産目当てで養子縁組したとしか思えないからです(理由は以下)
伯父は商売をしていて、借金やだまされて金を取られたり宗教に
はまってたりしております関係で、常にお金がない状態です。
しかも自分の子供の教育費、留学費、建てた家の代金(1000万だけ)、
子供が起こした事故の始末金などを、祖父母が出していて
総額1500万〜1800万ぐらいになります。
母(というより私たち家族)は祖父が建てた家の2階に住んでおり
痴呆になった祖母や、手足の不自由な祖父の面倒はほとんどと言っていいほど
母が看てきました。(伯母は様子を見に来てもちょっとした食事を作る程度)
25年間祖父母と暮らしてきましたが(生活は別ですが)、
母はどの程度寄与されるでしょうか。伯父たちが祖父母からもらった上記の
お金と同等ぐらいは主張できると思うのですが…。
どうやら伯父は残された(私ら家族が住んでいる)この家を欲しがっているようですが、
祖父が死ぬ2ヶ月くらい前に用心として「家と土地は母に全部譲る」という遺言書を
書いてもらっています。公正証書ではないですけど。
わかりづらいところがあれば御指摘ください。お願いします。
642無責任な名無しさん:02/04/20 23:43 ID:kI2mfdZf
>だいたい養子縁組というのは何歳ぐらいまで出来るものなのでしょうか。
別に上限はないよ。

> 祖父が死ぬ2ヶ月くらい前に用心として「家と土地は母に全部譲る」という遺言書を
書いてもらっています。
公正証書遺言でないとすると、自筆証書遺言なのかな。自筆証書遺言は無効になることが多いから専門家に見てもらった方がいいと思う。
つーか、遺言書を家裁で検認してもらった?してなければ早めにしときましょう。
ttp://www.taka.co.jp/iza14.htm

寄与分について
ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigogaku/ka182601.htm
643無責任な名無しさん:02/04/20 23:46 ID:bLXKN2Dv
>>641
>自分の子供の教育費、留学費、建てた家の代金(1000万だけ)、
>子供が起こした事故の始末金などを、祖父母が出していて
>総額1500万〜1800万ぐらいになります。

生前贈与?
全額かどうかは分からないけど、特別受益にあたるかも。
644無責任な名無しさん:02/04/21 00:33 ID:HTwvaJGo
姉の夫が私達の父と養子縁組を既にしているのか
どうか、調べる方法ってありますか?
645無責任な名無しさん:02/04/21 00:57 ID:OIX0KYbg
戸籍
646無責任な名無しさん:02/04/21 01:58 ID:HTwvaJGo
サンキュー。私の戸籍謄本を取れば、父の分も載っているのかな。
647無責任な名無しさん:02/04/21 02:19 ID:OIX0KYbg
あなたは既婚者?独身
婚姻届を出すと新たに戸籍が作られるから
例えば、あなたが結婚した後に、あなたの父が誰かと
養子縁組をした場合は、それはあなたの戸籍には記載されない。

つーか、本人達に聞くのてっとり早いと思うが。


648無責任な名無しさん:02/04/21 02:55 ID:HTwvaJGo
戸籍は父と一緒です。父に聞くと相手に筒抜けになる。
まだ養子縁組してなかったら、寝た子を起こす状態に
なるという感じです。ヨコシマな相手なので、最悪は
どういう状態かなと思って(心配になって)。最悪は
遺言で一人の子にすべてかな。その場合は、養子縁組を
していても意味ないかな。あれ? 夫が妻に遺留分減殺
請求するのかな。こんなこと考えてないで、せっせと
自分で稼ぐのが一番か...しかし、追い出されると困る。


649無責任な名無しさん:02/04/21 06:16 ID:8Oi3UTSH
子供が3人いる両親が離婚して、1人が父親に2人が母親に引き取られ、
その後、父親が死亡した場合、父親の遺産は母親に引き取られた子供にも
相続する権利はありますか?
650無責任な名無しさん:02/04/21 07:14 ID:XuuPwCX7
当然あるよ。
651無責任な名無しさん:02/04/21 12:26 ID:/kjPdDhB
最近親が死んだのですが、借金がずいぶんとあったようです
とてもじゃないが払えないもので・・・・・・
相続放棄を考えているのですが

で、

イマイチよくわからないのですが・・・・・・

生命保険の死亡保険金って相続財産に入るのですか?
例えば相続放棄したら受け取れるのですか?
相続税がかかるという事は、やはりもらえない?

よくわかりません
教えてください

それと
相続放棄した場合、死亡以前にかかっていた入院費などは、
払う必要があるのですか?
これも故人の債権になるのですか?


652無責任な名無しさん:02/04/21 12:34 ID:/kjPdDhB
もうひとつ

故人の債務の把握って、具体的にはどんな手段があるのでしょうか?

遺品の中に、サラ金のカードはいくつかあるのですが、それ以外にもあるのかどうか、わからないのですが
653無責任な名無しさん:02/04/21 12:57 ID:IkQu/AU1
生命保険は受け取り可能なはず。
654641:02/04/21 13:47 ID:yOmAglc8
>642さん
ありがとうございます。リンク先のページを早速拝見いたしました。
プリントアウトして母に見せます&家裁に出しますね。

>643さん
ありがとうございます。
完全な生前贈与です。

また新たな問題発生です。昨日告別式が終わったんですが、
伯父は田舎の親戚の人と勝手に、うちの町内の人に
「いずれこの家には伯父たちが住むのでよろしく」と
挨拶にきたらしいんです。挨拶に来られた方はうちの隣の方なので
朝教えに来てくださいました。
(うちと伯父の話し合いは出来ているのかと尋ねてきたようです)
伯父は頭の弱い人なので、田舎連中や宗教友だちから色々と
言われないと行動できないようです。
655キャロルハウスメンバー:02/04/21 13:51 ID:xKK0w0os
生命保険は受取人の名義による。
656soudann:02/04/22 00:45 ID:eb1KYk4T
はじめまして、全くの法律知識がないので、教えてください。
(設定)田中、山田、とします。
A(女性)は、田中B(男性)と結婚しました。
そして3人の子供、d,e,fがいます。その後、田中Bはなくなりました。
Bがなくなったということで、Aは山田Cと再婚しました。
山田Cには、前妻の子gがいました。その後、山田CとAに
2人の子h,iができました。その後、前妻の子gが結婚してjができました。
その後、山田C、前妻の子gなくなりました。それで、質問というのは、
母親Aが現在危ない状態ということで、
もし母親Aがなくなった際の遺産割合なのです。関係ないかも
しれませんが、e,fは再婚後も、田中という名前のままで、籍に名前が
ありません。。ですが、一緒に暮らしていました。
このときの相続人は
d,e,f,h,i,jでよろしいのでしょうか。
それともe,fは財産は相続できないでしょうか。
そして割合は
どうなるのでしょうか。ちょっと知り合いがdで非常
に悩んでいたので、パソコンを使えないdにかわって
よろしくお願いします。民法を読んだのですが、わかりません。
657無責任な名無しさん:02/04/22 01:29 ID:MZ4MTHbd
>>656
d,e,f,h,iは相続権あり。
jはAと養子縁組をしていたかどうかで変わってくる。
Aとgの縁組後にjが出生した場合はjはgの代襲相続人となる。

658657:02/04/22 01:40 ID:MZ4MTHbd
補足

jに相続権が認められる場合

1 Aとgが養子縁組をしており、その縁組後にjが出生していた場合
2 Aとjが養子縁組をしていた場合

1、2のどちらかに該当する場合はjに相続権が認められる。
659相談者A:02/04/22 17:23 ID:j9HQf0Pm
はじめまして。
一応「遺産相続」に関わる案件だと思いここで相談させていただきます。
皆様のお力添えのほどお願いします。

友人Aは妻Bの父Cが亡くなる直前に、税金対策のために養子縁組をしま
した。つまり婿養子になったわけです。またCの相続人は養子Aと実子B
の二人です。

Cの財産は、生前に建てたマンションと、その他株などの財産があります。
ただし、マンションを建てた際に、その土地と建物を担保に銀行から
借入れをしています。またそのマンションはバブル期に購入したもので、
現在の担保価値は低くこれだけでは銀行からの借金返済には足りません。

先日、遺産分割についてAが会計士さんの方に相談したところ、
借金とマンションについて妻Bが相続し、その他の財産(株など)をAが相続
すれば、その後、妻Bが銀行に担保のマンションを差し出すと、銀行は債権
が全額回収できないとしても、それ以上Bの夫Aの財産や相続分にまでは
手出しができなくなるというのです。

これが、本当ならすぐにマンションを手放して銀行からの借金を帳消しに
してしまいたいらしいのですが、担保価値の下がったマンションを手放す
だけで、本当に借金が帳消しにできてしまうものなのでしょうか。
また、その場合には、借金が返済できなかった妻Bは、破産という扱いに
なるのでしょうか?

長くなりましたが、どうぞよろしくお願いします。
660soudann:02/04/22 23:50 ID:eb1KYk4T
>657,658
早速の返答をありがとうございました。それで、相続財産の割合なのですが、
Aとg又はjと養子縁組していたとしたら、みんな当分の6分1ずつになりますか。
後、養子縁組とは、Aの戸籍謄本を調べて、そこに養子縁組と書いていなければ、相続権が
ないと判断してよろしいのでしょうか。
簡単な質問で申し訳ございません。
661無責任な名無しさん:02/04/23 00:05 ID:P5IefKVn
>>660
養子になっていなければ、相続権はない
662soudann:02/04/23 00:12 ID:GqKYXXsy
>>661
ありがとうございました。養子縁組していたらみんな当分の6分1でいいのですね。
663無責任な名無しさん:02/04/23 00:19 ID:P5IefKVn
>>662
法定相続分は6分の1でいい。(jは658さんの補足にあてはまれば)
664soudann:02/04/23 00:22 ID:GqKYXXsy
本当にありがとうございました。助かりました。
665無責任な名無しさん:02/04/23 00:38 ID:CL1hRMgC
>>662
レアケースだと思うけど、658の1と2のダブル攻撃だと1/7になるよ。
とにかく、役所にいってAの戸籍謄本を調べることをお勧めします。

666無責任な名無しさん:02/04/23 00:48 ID:P5IefKVn
>>665
でも、gは死んでいるから
667無責任な名無しさん:02/04/23 00:55 ID:CL1hRMgC
>>666
ん?どういう意味?
668666:02/04/23 01:02 ID:P5IefKVn
>>667
あああ、分かった。
jはj自身の養子としての相続と、gの代襲相続があるから7分の1になるのか。
スマソ。
ここらへんは、自分でもよく分からなかった部分なんだよ・・・。
(兄の養子になった妹は、妹としての相続分と養子としての相続分、ともに
受けることは出来ない、とかあったよね)
669666:02/04/23 01:03 ID:P5IefKVn
ともに受ける事はじゃなくって、確か妹としての相続分を受ける事が出来ない
だっけ??
670無責任な名無しさん:02/04/23 01:19 ID:CL1hRMgC
血族相続人と配偶者相続人の重複の場合は配偶者としてのみ
相続できる、と記憶している。
例えば、夫の親の養子になった妻は、妹としては相続権がない
というような場合。
671キャロルハウスメンバー:02/04/23 03:58 ID:PurHGoX/
疑問点もあるけど、細かい事情をしってる会計士さんがいけるというならいけるでしょう。
672無責任な名無しさん:02/04/23 10:19 ID:kolTYV8w
>>659
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/sakai-siho/neteitou1.htm
たぶんこの話のことだと思う。
債務は通常の相続と同様に割り振られるのでちゃんと債務相続処理をしないと
いけない。債権者の合意が必要なのでこれをうまくやれるかがポイントだね。
少なくとも相続人の中だけでは決められないので注意。
673・・・?・:02/04/23 14:54 ID:3X2RDDA2
はじめまして、教えてください。

私の母が去年亡くなりました。

その母の遺産は1円も渡さないと兄の嫁に言われ葬儀の後帰ってきました。
なぜそのようなことを言われたかと言うと、
結婚してから実家のほうには、ほとんど帰った事がなかったのです。
経済的な理由から帰れなかったと言ったほうが良いかもしれませんが・・・。

でも法的には相続権があると思うのですが、方法はないでしょうか?

相続人は、私と兄の二人です。

父は以前に他界したおり、その時は帰ることが出来ませんした。

ハッキリした事がわからない(教えてくれない)ので遺産がいくら有るのかも知りません。
母も痴呆を患っていたので私のことすらわからない状態でした。

ただ、聞いた話では、山3つと家と預金が有ったらしいのですが不明です。
その山の一部は、父か他界したときに兄の名義に変えたらしいのですが、
相続人全員の了解なしに勝手に変えることは又は売却は可能なのでしょうか。

その上、母の兄弟の話では母が私名義の貯金をしていたらしいのです。
でも、それも渡してくれません。(もう降ろした後かもしれません)

兄の家族は、その遺産で大きな家に住んでいるのを見て悔しくてたまりません。
なにかよい方法はありませんか?
アドバイスお願いします。


674・・・?・:02/04/23 14:57 ID:3X2RDDA2
すいません、それと生前贈与??というのは、痴呆を患った人からでも
有効なのでしょうか??

675仕事人:02/04/23 15:03 ID:epsmbMMq
>674
半分もらえるよ。
というか、相続放棄してないんでしょ?
だから、よこせと言えばもらえます。
裁判したら?弁護し雇って。但し、相続人からはずされてたら知らないよ。
676・・・?・:02/04/23 15:08 ID:3X2RDDA2
仕事人さん回答ありがとうございます

>裁判したら?弁護し雇って。
ただ、ぜんぜん遺産の額などが分からないのですが、大丈夫でしょうか?

>但し、相続人からはずされてたら知らないよ。
どうしたら、相続人からはずされるのですか?
また、どうやったらはずされたか分かりますか?
677・・・?・:02/04/23 15:10 ID:3X2RDDA2
>というか、相続放棄してないんでしょ?

相続放棄はしていません。

アドバイスお願いします
678たま:02/04/23 15:38 ID:ZvlOM3sy
父が亡くなり 家に母だけ住んでいます。土地の相続は母と私、私の子供、姉です。
家の相続権は母、私、私の子供です。
姉が税理士と話しているので、まだ相続に関しては一切決まっていません。
この度父の弟がこの家に住むと言う事を 母と姉で決めてしまいました。
荷物を取りに行くようにと 毎日のように連絡があるのですが、従わなくてはならないのでしょうか?
また 父の弟が母と住んだ場合 相続分に関して変化は出てきますか?
どなたか 教えてください

679無責任な名無しさん:02/04/23 16:17 ID:kolTYV8w
>>677
暴力事件や犯罪などを犯してない限り相続排除はされない。心配なら実家近くの
家庭裁判所で聞いてみるしかないでしょ。
親の遺言状で「一切渡さない」となっていた場合は1/4、そうでなければ1/2が
あなたの取り分。財産がどれほどあったかは調べる術は無し。弁護士に依頼す
るのがベスト。取得できた財産の1/4は依頼料で取られると思った方がいい。
期間死んだのを知ってから3ヶ月以内。

あなたの様な親の死に目にも会わず遺産だけ取りに来る様な人は2chでもお断り。
さっさと弁護士事務所に行って二度と来るな。
680無責任な名無しさん:02/04/23 16:25 ID:llidfgMK
>666、677
遺産の額が解らなくても、山三つあるのなら、
貴方の遺留分(最低限保証される相続分)から
裁判費用を差し引いても、結果的にマイナスになることは
まず有り得ないと思われるので、大丈夫かと。
それと、相続人から外されるのは、
親御さんからの遺産を不当に多く受け取るために、
様々な法に触れるような画策をしていた場合ですので、
場合ですので、これも心配ないでしょう。
つまり、兄嫁または親御さんが「お前には遺産はやらん」と言ってても、
貴方が「相続人から外れる事」は有り得ないので、ご安心を。
681仕事人:02/04/23 16:33 ID:epsmbMMq
>680
激しく同意。
まあ人としての問題だよね。
多分、悪者そう。
682・・・?・:02/04/23 16:38 ID:PC2jQsFG
>679さん
>680さん
アドバイスありがとうございます。

もう一つお聞きしたいのですが
>673  にも書いたのですが、生前贈与(痴呆の母の場合)と
私名義の貯金はなどはどうなりますか?

兄は嫁の言いなりなので、ぜんぜん話してくれません。
683・・・?・:02/04/23 16:49 ID:PC2jQsFG
>あなたの様な親の死に目にも会わず遺産だけ取りに来る様な人

好きで死目にあえなかったのではないのです・・・。
みんな、そこそこの生活が出来ているとは思わないでください。
1日1日必死に生活している者もいるのです。
あなたに分かりますか。
親からも離れて、たれにも助けてもらわなく、生きて行くしんどさ。

今は少しはまし?な生活ができる様にやっとなってきたのです。
だから、母の葬儀には行けたのです。

684院生:02/04/23 17:58 ID:DXD4egPs

>ただ、聞いた話では、山3つと家と預金が有ったらしいのですが不明です。
>その山の一部は、父か他界したときに兄の名義に変えたらしいのですが、
>相続人全員の了解なしに勝手に変えることは又は売却は可能なのでしょうか。

法律的には不実の単独相続名義には効力はない。あなたにその気があれば共同相続登記の更正登記申請が可能だ。
また売却しても登記には実態的な権利変動をもたらす効力はないので買い受け人に自己の持分の返還請求が可能。
ただし、現在の判例理論から言えば、更正登記が可能であるにもかかわらず長期間不実登記を放置することは通謀虚偽表示の類推により、保護が受けられなくなる可能性がある。


>その上、母の兄弟の話では母が私名義の貯金をしていたらしいのです。
>でも、それも渡してくれません。(もう降ろした後かもしれません)

実務的には、相続人全員からの請求がなければ銀行側としても預金の払い戻しには応じないはずだが?
預金は遺産分割対象には含まれないので相続開始と同時に相続分割合に応じて相続人に分割帰属する。
もし払い戻し済みだとしても預金の存在を立証すれば不当利得として返還請求が可能だ。

>兄の家族は、その遺産で大きな家に住んでいるのを見て悔しくてたまりません。

ごくろうさん。
685無責任な名無しさん:02/04/23 18:23 ID:kolTYV8w
>>683
泣いて逃げ出すのかと思ったら粘るのか。もっとデジタルに考えなさい。
今の「少しはマシな生活」が出来るようになってからどれだけ経つのか。
もし肉親が死ななかったらちゃんと行っていたのか。傍目からあなたは
どのように映るかを考えたことはあるのか。地元に居なかったのは親族
に追い出されたからなのか。

今のあなたの立場はドラマで見るような財産目当てのハイエナと同じ。だ
が国はそのような者にも権利を保障している。あなたは私情を交えず遺産
請求の旨だけを弁護士に伝えるだけ。相手も仕事。デジタルに処理してく
れる。

あなたは今何も困っていない。いますぐここから出て行け。
686・・・?・:02/04/23 18:50 ID:PC2jQsFG
そうかも分かりませんね・・・。

アドバイスして頂いた人、ありがとうございました。
弁護士に相談に行ってきます。

関係ありませんが
>678
アドバイスしてあげてください。
687無責任な名無しさん:02/04/23 18:56 ID:xMfHJwAf
いくら経済的事情があったにしても、電話くらいは出来るだろうし手紙だって
書けるだろう。
痴呆の老人を面倒みてきた兄嫁の苦労に感謝するどころか逆恨み。
コワヒ
688無責任な名無しさん:02/04/23 18:59 ID:xMfHJwAf
>>678
良く事情が分からない・・・
相続に関して一切決まっていないのに、土地の相続は誰誰、家の相続権は誰々、
って記載してるし(しかも私の子供、、まで登場?)
荷物を取りにいくべきか、って子供じゃあるまいし、ここで相談しなければ
分からない事なんだろうか??
689無責任な名無しさん:02/04/23 19:55 ID:TfeUQjE+
説教はいいよ。
690無責任な名無しさん:02/04/23 20:29 ID:jtubk+On
>>678
>土地の相続は母と私、私の子供、姉です。
>家の相続権は母、私、私の子供です。
遺言でもあったの?あなたの子供は相続権はないのだが?
>姉が税理士と話しているので、まだ相続に関しては一切決まっていません。
これだと遺言はなさそうだし?
>この度父の弟がこの家に住むと言う事を 母と姉で決めてしまいました。
父の弟が母と住んだ場合 相続分に関して変化は出てきますか?
お母さんと弟さんが婚姻届け・・・・まさか?
お母さんが亡くなったとき、配偶者(父の弟)が1/2・あなた、姉各1/4となるyo。
婚姻届けを出さず、居住する1.無償で2.賃料を支払う。
1.については問題ない。2.について、借家権が生ずる。弟yo、出て行って・・・
立ち退き料請求される。・・・・何のために同居するのかな?
691・・・?・:02/04/23 21:00 ID:kTl5DBaf
>687
>痴呆の老人を面倒みてきた兄嫁の苦労に感謝するどころか逆恨み。
兄嫁は、面倒は一切見ていません。
拒否していました。(金の亡者です)
母の面倒は妹さんが見ていました。
妹さんには感謝しております。
今でも喋ったりしていて、山の話や貯金の話を教えてくれました。
だから、相続する分があることを知ったのです。
でも、どのようにしたら良いか分からずお尋ねしたのです。

692無責任な名無しさん:02/04/23 21:22 ID:xMfHJwAf
あ、何となく事情が分かった。
お父さんが亡くなった時に、土地を4人で、家を3人で相続する事が決まった。
お母さんが死亡した場合の相続(遺産分割)についてはまだ何も決まっていない。
そんな時に、お姉さんとお母さんが、たまさんやお子さんも所有権者であるのに
家を勝手に、弟に間貸しする事を決めてしまった。
自分は所有権者であるのに何も言えないのか、って言うこと、かな?

そうなると共有物の管理行為(民法252条)の問題になるね。
持ち分の価格の過半数で決める事が出来るから、お母さんとお姉さんの持ち分の
価格が過半数であれば、たまさん抜きで賃借(弟さんのケースが賃貸借か
どうか分からないけど)する事を決定出来るよ。
693無責任な名無しさん:02/04/23 23:44 ID:VRjz5NlW
まず678の子が相続権を有するという事情を明確にして下さい。
意味不明です。

疑問 遺産分割前の共有不動産を一部の共有者が勝手に共有物の管理行為で
処理できんのかな?
694無責任な名無しさん:02/04/23 23:59 ID:+oRFtwsm
共有物の変更行為は共有者全員の同意が必要。

蛇足
保存行為>一人で可
管理行為>持分で決する
695無責任な名無しさん:02/04/24 00:01 ID:NJoNWa8k
補足

当然、賃貸借は変更行為だよ。管理じゃないよ。
696無責任な名無しさん:02/04/24 00:06 ID:OdzMwPPP
>>695
ネタだよね?
697無責任な名無しさん:02/04/24 00:07 ID:WhuBph4/
ええ?
変更行為っていうのは、田畑を宅地にしたり抵当権をつけたりするような行為だよ。
賃貸借は管理だよ。

678の子が相続権を有する、っていうのは、よくある言葉足らずだったのでは?
たまさんの子供に遺言で相続させる事は可能なんだし。
遺産分割前の、ってあるけど、父方の遺産分割は終了してるんじゃないのかな?
それで、678は更に、お母さんが亡くなった場合の事を考えている、って
解釈していたけど。
いずれにしても、678の書き方じゃ不明瞭なので、本人登場を希望するけど)
698無責任な名無しさん:02/04/24 00:15 ID:OdzMwPPP
>>697
たまさんの子供に遺言で相続させる事は可能なんだし。
遺贈は可能だが、相続はどうでしょう?
まさか遺言認知を想定?
699無責任な名無しさん:02/04/24 00:29 ID:WhuBph4/
>>698
いや、だから私が>>678さんの書き込みから整理したのは>>692にあるように
たまさんのお父さんが亡くなった時に、たまさんの子供も受遺者となった
ってこと。(相続とか相続権っている言葉の使い方がおかしかった)

で、家は3人で相続しているので、過半数という事なら『頭数』では負ける
しかし、土地は私の子供も所有権があるのだから、『頭数』過半数では決められないのでは?
と、かなり凝った相談内容だな、って思ったんだよ。
(そこで『持ち分』っていう概念が登場するんだけどね)
これって、もう一工夫すれば、論文の題材にもなりそうな事例だとオモタよ
700699:02/04/24 00:38 ID:WhuBph4/
あーゴメン。
なんだか>>678を読めば読む程混乱してきたよ。
>>678の子供が登場するんだから、遺言がある場合(養子にした、ってことも
あるけど)なんだろうけど、「相続に関しては一切決まってません」っていう
ところを読むと、遺言はなかったって事になるし。
遺産分割が済んでいるのかいないのか・・・

スマソ、今夜はもう寝ます。
701無責任な名無しさん:02/04/24 07:46 ID:iWOBYL6o
>>678
たまさーん。みんな問題を理解できなく悩んでいるヨーー。
702無責任な名無しさん:02/04/24 23:45 ID:OVxBNOot
たまさーん。
703うちゅ:02/04/25 10:19 ID:JauCJLQC
私のダンナの実家関係のことで相談です。
ダンナは2人兄弟で長男です。弟は彼女がいますが独身で実家で両親と同居です。
現在は私たちはダンナ両親とは別居しています。

ダンナ弟が実家の隣に住んでいる男性Aさんと結婚したらAさん宅で同居したいと言い出しました。
Aさんは子供のいない人で奥様を数年前に亡くされ一人暮らしをしています。

Aさんは62歳、義父は59歳、義母が55歳なのでもしものこととか
あまり遠い将来とは思えないんです。
Aさんの親戚は遠方にいて冠婚葬祭くらいしかおつきあいがないようです。

どうも弟は「仲良くしているオジサンが一人暮らしじゃさみしいから」程度の
考えで同居を考えているようです。彼女もそのことは同意しているそうです。

Aさんもダンナ両親も家や土地を所有しているので、
亡くなったとき、要介護になったときにもめないよう
はっきりとしておいたことが良いことって何があるのでしょうか?


704無責任な名無しさん:02/04/25 10:58 ID:HX0xXBvR
>>703
論点がはっきりしないが遺産問題に重点を置くとする。
弟とAが赤の他人である限り相続権は無い。相続権を得るためには遺言状
に「全財産を譲る」と書いて貰う必要がある。Aは配偶者も子も無いとの
事だがその場合親と兄弟に相続権が発生する。全て居ない場合は全額、そ
うでなければ1/2貰える。

ただ他人の家に住んでいる、というだけでは扶養問題その他色々な問題が
起こる事が予想される。その為に養子縁組という制度があるのだから今回
のケースはそれを利用するのがいいと思われる。養子になれば遺言状の有
無に関わらず無条件に弟が全額相続出来る。
705無責任な名無しさん:02/04/25 17:02 ID:a8S3grI7
教えて下さい。父が不動産会社を経営してて代表取締役は兄になっています。
父がなくなった場合、会社所有の不動産はすべて兄の物(会社)になるのでしょうか?
706院生:02/04/25 17:55 ID:bK3eZY+L
>ダンナ弟が実家の隣に住んでいる男性Aさんと結婚したらAさん宅で同居したいと言い出しました。

弟さんは当然男性でしょ?男性Aさんと結婚するって……モーホー?


会社財産は法人(会社)の財産であってあんたの父の財産ではない。
当然相続財産には含まれないし。それに法律上は兄の財産ではなく別の法人格を持つ会社の財産。
707無責任な名無しさん:02/04/25 18:29 ID:PNCyu1GQ
>>705
会社(法人)所有の不動産は会社が死ぬ(解散するまで)会社のもの。
708無責任な名無しさん:02/04/26 00:02 ID:IC8yqBT6
相続放棄について質問させていただきます。
いろいろ読ませていただいたので、手続きはなんとなく
わかったのですが、細かいことがよくわかりません。
10年くらい前に裁判で和解(?)したようなのですが(連帯保証人だった)
債務者である父が死亡した場合、債権者(信用金庫)が請求してくることは考えられますか?
請求がなければ通常の相続で構わないのでしょうか。

709708:02/04/26 00:25 ID:IC8yqBT6
補足です。
@10年前の裁判当時、弁護士に依頼せず本人(父)が出頭。
A一銭も払っていない。
B裁判終了後、債権者から書状が届いたが、父が受け取った後自ら破棄。
 内容わからず。
という状況です。その当時のことを聞こうとすると逆切れされるので、
債権者名すらわかりません。
父が死んだら、いきなり請求書がきたりするんでしょうか?
710無責任な名無しさん:02/04/26 00:27 ID:LzAa/RlW
10年くらい前、ではなく、もっとはっきりさせて下さい。
でないと全然話しが違ってくる。
711無責任な名無しさん:02/04/26 00:27 ID:Ym9tX8Pn
>>708
実際に和解で債務が無くなっていれば問題ありませんが、
どんな借金・保証義務が出てくるかもわからないリスクを考えると
お父さんがなくなったときには通常の相続である”単純承認”を
するよりも、家庭裁判所に”限定承認”の申し立てをしておいたほうが安心です。
http://www.chabashira.co.jp/~syosikai/sou/sou5.html
本人でも手続きできますし、お金もほとんどかかりません。
明らかに借金・保証債務の方が多いとわかってる時は相続放棄です。

712708:02/04/26 01:07 ID:IC8yqBT6
早速レスいただいてありがとうございます。
>710 保証人になったのが1975年頃。裁判所から呼び出しがあったのが1990年か91年
だったと思います。4,5回呼ばれたようです。はっきりしてなくてスミマセン。
>711 やっぱりそうですよね。早速調べてみます。ありがとうございました。


713うちゅ:02/04/26 09:46 ID:eiB5toCY
>>704
コメントありがとうございました。
Aさんとの養子縁組をすすめたほうが後々問題が少なくなりそうですね。

義両親が要介護になったときに「Aさんと同居してるから両親の面倒は見ない」、
義両親が亡くなったときに「息子だから遺産はもらう」などなど
自分たちに有利なときは親子、不利なときは他人面されても困ります。
養子縁組した場合は、実の両親とは戸籍上他人ですよね。

>>706
言葉が足りませんでしたね。
「今付き合っている彼女と結婚したらAさん宅で同居する」
ということです。

714キャロルハウスメンバー:02/04/26 11:06 ID:ZR7R5C6+
>713
戸籍上他人でも相続権はあるよ。お嫁に逝ってもあるでしょう?
相談の趣旨は他人と同居する旦那の弟には財産やりたくないと言うこと?
回答は法的には無理。
715無責任な名無しさん:02/04/26 12:57 ID:ARys1xjo
初めて質問させてもらいます。正式に離婚はしていませんでしたが、何年も母と別
居状態だった父が先日なくなったんです。父の遺品等を整理したところ、市から数
百万円借りていることが分かったんです。借金の名義は父の母親つまり私の祖母で
父はその連帯保証人になっていたんです。でも祖母はずっと痴呆症でそんなことが
できるはずがなく、父が勝手にしているんです。祖母は今老人ホームに入っていて
貯金も財産もほとんどありません。祖母に支払能力がなく、連帯保証人の父が亡く
なった場合、その借金はどうなるのでしょうか?父の財産を相続したら連帯保証人
の義務も負うことになるのでしょうか?もしそうなるんでしたら、父は財産といっ
ても消極財産の方が多いくらいなので、相続放棄しようかと思ったんですが、母が
持ってる家の名義の一部に父の名前が入ってるんです。相続放棄するとそれはどう
なるのでしょうか?分かりにくい文章かもしれませんが、よろしくお願いします
716うちゅ:02/04/26 13:51 ID:eiB5toCY
>>714
ということは養子縁組すると義弟は
自分の両親と縁組先のAさんと両方の財産がもらえる
ということでいいんでしょうか?

私自身はダンナの実家の財産の所有権はないので
どっちでもいいんですけどね。
717無責任な名無しさん:02/04/26 15:06 ID:4JMVYZyY
>>716
>両方の財産がもらえる
その通り。
718キャロルハウスメンバー:02/04/26 16:22 ID:ZR7R5C6+
親が二人だと両方から相続できるのと同様に、三人だと三人から相続できる。当然。
719無責任な名無しさん:02/04/26 17:08 ID:RO+MorKo
>>715
>祖母に支払能力がなく、連帯保証人の父が亡く
なった場合、その借金はどうなるのでしょうか?父の財産を相続したら連帯保証人
の義務も負うことになるのでしょうか?

そのとおりです。

>相続放棄しようかと思ったんですが、母が持ってる家の名義の一部に父の名前が入ってるんです。
相続放棄するとそれはどうなるのでしょうか?

相続放棄した場合は、次順位の相続人が相続することになります。
その相続人と共有になります。
相続人が全員相続放棄した場合は、相続人不存在ということで
相続財産法人となります。
おそらく父の共有持分は競売に付され、その売却代金は債権者に配分される
ことになるでしょう。

あなたの場合、限定承認のほうがいいと思います。
限定承認の場合も、同じように、共有持分は競売になると思いますが、
限定承認者はその共有持分の価額を払えば、競売を止めることができますので、
第三者に渡らなくて済みます。
720院生:02/04/26 17:17 ID:Dvh8dP+T
>母が 持ってる家の名義の一部に父の名前が入ってるんです。相続放棄するとそれはどう
>なるのでしょう

グダグダ言ってないで母親名義に更正登記申請すりゃいいんだよ。
721無責任な名無しさん:02/04/26 17:24 ID:a2HMzz0a
父が納得すれば更正登記も可能だけどね。
722無責任な名無しさん:02/04/26 19:40 ID:fut5EOXY
>>720
>母が 持ってる家の名義の一部に父の名前が入ってるんです。相続放棄するとそれはどう
>なるのでしょう
グダグダ言ってないで母親名義に更正登記申請すりゃいいんだよ。

更正登記申請した後、放棄しろってこと?
そりゃあ、法定単純承認に該当すると思われ。
723利息:02/04/26 21:21 ID:NQ1z+Ip3
父が消費者金融にて家を担保に借金をしたまま他界してしまいました。
但し借り入れ時に元金分の生命保険を掛けられていたようで
保険で処理出来るという事で安心していたのですが
先日その保険が告知義務違反で支払われない事になってしまいました。
死後3ヶ月間支払いしていなかったため延滞利息が70万円位付いていると言われました。
この場合私たち相続人は利息も払う義務があるのでしょうか?
元金は家を処分して払うつもりはあるのですが・・・。
どなたか教えてください。
724受験生:02/04/26 23:05 ID:pDWii0rX
>>723
@”告知義務違反”の詳細確認要。
Aその内容が納得できるものなら(というのは、消費者金融の段取りした
 ”生命保険契約”の場合、往々にして契約時の状況に問題があることが
 多いので、限定承認、あるいは相続放棄の妥当性を検討する。)
 (相続財産の内容につき、錯誤があった場合は、事実を知ったときから
 3ヶ月以内の申し立てが認められる場合がある。)
B続いて、家を処分しても支払う意志があるのなら、延滞金の免除の交渉
 を行うこと。相手方も裁判沙汰にして長引くよりも、間違いなく元金を
 支払ってれるならばと、了解することも考えられる。もっとも、多分
 公正証書がつくられているだろうなあ。
725朝3時:02/04/27 03:47 ID:F4FRWXYo
とても悩んでいます。  昨年11月に父が他界しました。
入院中に家のタンスの裏から見たことのない父名義の通帳が出てきました。
残高は40万で、130万のカードローンがありました。病床の父を問い詰めるのも忍びなく
母と私は銀行へ、尋ねに行きました。相談に乗ってくれた銀行の方は「保証人でも
ないので家族に支払い義務は生じない。」と、言っていたので安心してそのままに
しておいたのですが、銀行のカード会社から「相続人、支払え」という文書が届きました。
生前と死後では違ってくるのですか?相続放棄の期間も過ぎているため、どうしようも
ないのでしょうか?家も土地も財産は何もありません。40万は、葬儀やあとかたづけ
で使ってしまいました。助けて下さい。
726無責任な名無しさん:02/04/27 04:08 ID:QW7kB13b
>生前と死後では違ってくるのですか?
残念ですが、違ってきます。
727無責任な名無しさん:02/04/27 04:16 ID:uHR1xv1b
>725
>生前と死後では違ってくるのですか?

死ぬ前は相続しませんが、死んだら相続しますので
当然違いますね。

あなたは相続財産である40マンを処分してますし(民法921条1項)、
相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認
又は放棄もしてないので(民法921条2項)、どっちにしろ法定単純承認を
したことになります。

ただ、1項も2項も、自己のために相続が開始されたことを知っていたことが
要件ですので、知らなかったという理由でまだ相続放棄できる可能性はあります。
でもこの場合は、40マン入ってる通帳を見れば、カードローンがあったことを
知り得たわけで、難しいかと思いますが。

それにしても銀行の奴も不親切だな。ちゃんと聞かない方も悪いが。
通知はいつ届いたのですか?
728無責任な名無しさん:02/04/27 05:56 ID:D8pO+4jI
銀行も近いうちに亡くなると思っておらず説明をしなかったのか、
債権回収のためにあえて説明しなかったのか、どっちだろう…


729無責任な名無しさん:02/04/27 07:28 ID:tONnJ4fS
なんで?
730無責任な名無しさん:02/04/27 18:08 ID:uHR1xv1b
またネタにマジレスしてしまった。ネタ書くなよな。
書くなら不真面目の方にかけよ。
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1019388557/l50
時間がモターイないだろ。
731:02/04/27 22:31 ID:GcAle/+2
誤爆?
732朝3時:02/04/27 22:51 ID:8felBT4w
レス、ありがとうございました。通帳は普通預金のもので、見た目で借金があるとは
分かりませんでした。ただ、毎月3万が返済という項目で引き落とされていたので気に
なって、銀行に出向いたのです。その時、借金があると分かったのです。すいません、
話しが前後してしまいました。銀行の方に「最悪このまま亡くなった場合、家族が
支払わなくてはダメ?」とも質問したのですが、「そんなことはありません」との答え
でした。銀行のカード会社からの通知は、今月22日から27日までで2通きました。
このままだと支払うことになりそうですね。
733無責任な名無しさん:02/04/28 02:51 ID:8qBSYAqj
>>731
いや、深刻そうな雰囲気だった割になかなかレスないから、ネタかと思って。

>>732
そういう事情なら、気付かなかったとして今から相続放棄できるかもしれないYO!
市役所にでも電話して、無料法律相談とかあるか聞いてみれ。
近日中になければ早い方がいいから、弁護士に相談しれ。
30分5000円の相談料で90マンもうける可能性もあり。
駄目でもあきらめはつく。

だいたい銀行員がふざけてる。
時効援用期間を経過させるための罠だったんだ罠。
駄目なら銀行員に損害賠償請求だ。

相談に行ったら経過報告してね。
734無責任な名無しさん:02/04/28 03:01 ID:rCo6RqjX
>>732
事情を書いて申立てれば多分大丈夫だよ。
735無責任な名無しさん:02/04/28 04:01 ID:JOkz/ysm
>>734
その根拠は如何に?
736こぴぺ:02/04/28 16:10 ID:johS3FtF
スレ名「生命保険の取り分 」
1 名前:相続人 02/04/28 14:57 ID:Btglxbng
遺産(生命保険)の相談です。私は父(67歳)私(33歳)弟(25歳)
の3人家族です。弟はもう結婚してます。母はすでに亡くなっています。
ある日父が病気になり入院や治療の為保険金が下りたとき、保険の受取人のところが亡き母の名前になっていました。
その後父の名前に書き換えてありましたが相続の時もめるといけないのでという事で
私名義に書き換えてもらいました。郵便局やJAみたいなしょぼいところでかけているのですが。
田舎なもので私名義になったこと知られています。そんなある日私に隣近所との縁談が有りました。
相手は長男という事で形では私が嫁にいくと言う話らしいのですが
何か保険金目当ての結婚のような気がして気がひけたので断りました。
もしも私も相手を気に入っていてそのまま結婚していた場合
結婚した場合多分私名義の保険金でも旦那にも分けないといけないのですよね。
結婚しても分けなくてもいい場合てあるのでしょうか?
相手を好きになって結婚したのなら分けるの惜しくは無いが
好きでも無く保険目当てだと腹が立ちます。
737こぴぺ():02/04/28 16:11 ID:johS3FtF
5 名前:無責任な名無しさん :02/04/28 15:38 ID:gdfBQiOv
>>1
生命保険金の受け取り人=>>1であるならば、父に万が一のことがあれば
その保険金は全額>>1に支払われる。
しかし、「遺留分」と言って弟の取り分が生じてくる。よって、姉と弟の問題。
もっと簡単に言えば、父の残してくれた財産は>>1と弟の二人で分けるだけ。
(遺産相続は、基本的に親族のみである為)
将来の旦那さんが関係してくるのは、結婚した後に>>1に万が一の問題が
生じた時だけと思われ。

ってことで、このスレは終了させて頂いて・・・
「マスター 例のヤツを頼んますぅー」


6 名前:5 :02/04/28 15:52 ID:gdfBQiOv
>>1 追記
>結婚した場合多分私名義の保険金でも旦那にも分けないといけないのですよね。
>結婚しても分けなくてもいい場合てあるのでしょうか?
スマソ。以下私見を述べさせていただきます。
結婚とは、そもそもお互いの財産を持ち寄って家庭を築くことでは
ないのでしょうか?
生命保険に限ったことを言えば、受け取り人は通常、配偶者や両親や子供に
なるのが当然のことと思います。あなたの父がしたように・・・。
また、現在では第三者を受け取り人に指定することは著しく困難なはずです。
(保険金絡みの犯罪が多発しているため)
金目当ての臭いのしない旦那さん候補を見つけるのが解決への近道かと。
頑張って下さいまし。
738院生:02/04/28 17:51 ID:zvRp/KeC
>732

熟慮期間は相続財産(借財を含む)の全部ないしは一部を認識しもしくは認識しうべきときから進行するってのが判例。
あんたの場合は借財の存在についてまったく不知だったわけではない。ただ法的な認識に誤解があっただけ。
いまさら限定承認や相続放棄はできないよ。トーゼンね。
動機の錯誤による無効を主張するってのもありだが、錯誤無効ってのは立証が極めて困難だし、訴訟も紛糾するのが通例。
法律の条文だけを頼りにして勝訴できる蓋然性のない訴訟に時間と費用を無駄に費やすことのないように。

>だいたい銀行員がふざけてる。
>時効援用期間を経過させるための罠だったんだ罠。

時効じゃない。
739無責任な名無しさん:02/04/28 19:09 ID:8qBSYAqj
>>738
なるほど!
じゃ、この場合に父の死亡は知っていたけれど、父の40万の債権や
130万の債務を知らなかったという場合にはどうなりますか?

あと、錯誤無効の話はよく分からないんですが、相続というのは
契約ではないと思うのですが、錯誤無効を主張できますか?

時効と書いたのはミス。訂正すます。
740無責任な名無しさん:02/04/28 23:36 ID:GPtJw/It
動機の錯誤・・・
どの意思表示を指してるんだろう???
741無責任な名無しさん:02/04/28 23:46 ID:2NY9gTVW
>>736さんは何をそんなに心配してらっしゃるんでしょうか?
33になるまで縁談の放し一つ舞い込まなかったのに、保険金の受取人に
なった途端に縁談の放しが来たから心配だ、というところなんでしょうか?

ただ、遺産についていえば、婚姻後、あながが受け取ればそれはあなた特有の
財産になります。
旦那に分ける必要もありません。

それと、あなたが保険金の受取人になったことが周囲の人が知っているとの事ですが
これはゆゆしき問題だと思います。
あなたやあなたの関係者の口から漏れたものではなく、保険会社から漏れたと
思われるのであれば、責任追及をしてもおかしくない事例だと思われます。
742院生:02/04/29 17:59 ID:hlX5MtJa
>動機の錯誤・・・
>どの意思表示を指してるんだろう???

熟慮期間3ヶ月の徒過による法定単純承認は通説・判例によれば、たとえなんの意思表示をしなかったときにも、単純承認の黙示の意思表示があると解している。
つまり、あくまでも法理論上はだが、錯誤無効や取り消しも可能だ。この場合は消極財産を相続しないという法的な誤信が動機となり、法定単純承認による黙示の意思表示が形成された、と解釈できる。

743院生:02/04/29 18:07 ID:hlX5MtJa
>じゃ、この場合に父の死亡は知っていたけれど、父の40万の債権や
>130万の債務を知らなかったという場合にはどうなりますか?

熟慮期間は遺産を可能な限り調査したうえで、事後の処理(承認するか放棄するか)を選択するに適切な猶予期間を保障する意味がある。
仮にその借財がすこし調査すれば判明する類のものなら、おそらく承認の取り消しはできないだろうね。

>あと、錯誤無効の話はよく分からないんですが、相続というのは
>契約ではないと思うのですが、錯誤無効を主張できますか?

承認(法定単純承認を含む)や放棄ってのは相手方のない意思表示だが、錯誤無効が成立するために契約が存在する必然性はない(判例あり)。
744無責任な名無しさん:02/04/29 18:19 ID:GFlNrBH5
>>院生
ありがとう。
ついでに>>722の質問にも答えてくれ。
745無責任な名無しさん:02/04/29 19:47 ID:R3ZQGFLY
そもそも動機の錯誤は相手方に明示又は黙示に表示されなければ
いわゆる錯誤として扱われることはないわけだから、
相手方のない単独行為である法定単純承認に法理論上であっても
適用される余地はない(w
746?:02/04/29 21:41 ID:Mm0GW4pR
よくありそうな質問します。
親が元気なうちに、一戸建てを6000万円で購入(私、息子です)しました。
両親も一緒に住んで、数年が経ち、他界したとします。そこで、姉が出てきて、
遺留分として、家の権利をよこせ、と要求したとします。姉は、両親との
いろいろな揉め事で、自分から、脱縁すると過去に言って、両親との親子の
関係も絶ってました。こういう場合、遺産相続のことも含めて、どうなるのですか?
聞いた話だと、遺留分は実際に認められるが、姉の離婚費用や結婚費用、また
離婚した相手に対する、慰謝料等、両親が負担してたなら、その費用を、差し引いた
金額だけ渡せばいいと、聞いたのですが、実際、どうなんですか?
747?:02/04/29 21:46 ID:Mm0GW4pR
連続で、すいません。また、他界した時、勝手に家に入り込み、
預金通帳や、保険証書など、探して、奪い取った場合、どのような
処置をしたら、いいのでしょうか?この場合は窃盗ですか?
748院生:02/04/29 23:01 ID:CDbU52Gm
>更正登記申請した後、放棄しろってこと?
>そりゃあ、法定単純承認に該当すると思われ。

あ、おやじさんもう死んでんのか。でも登記に更新力はないから、真正な名義変更は処分行為にあたらないぜ。
おやじさんが不動産に財産の一部を拠出してるとかならともかく。

>そもそも動機の錯誤は相手方に明示又は黙示に表示されなければ
>いわゆる錯誤として扱われることはないわけだから、
>相手方のない単独行為である法定単純承認に法理論上であっても
>適用される余地はない
単純承認、放棄等は意思表示を受領する相手方のない単独行為だが、他の相続人と謀った
通謀虚偽表示(最判昭31・12・28)による無効は判例上確認されてるし、下級審だが
動機の錯誤が要素の錯誤に当たる場合、無効になることを認めてる(東京高判昭63・4・25、
高松高判平2・3・29)。
学説上も別に批判はない(w
749院生:02/04/29 23:16 ID:CDbU52Gm
>746

遺留分だっけか?
記述上相続関係がよくわからないが、法定相続分の2分の一は間違いなく認められる。
例外があるとすれば姉さんに対する相続廃除を家裁申し立て、それが認容されるか(
どーも単なる親子ゲンカっぽいから無理だろけど)、遺言書を偽造するとかして
相続資格を失うか、あとあんたの特別受益が姉さんの遺留分を侵食する場合(これも
可能性うす)どれかだね。
助言しておくと家を奪われたくなければ、家裁に遺産分割協議を申し立てるか――家裁
は既存の生活関係を破壊するような遺産分割はしないから安心していい――遺言書を書
いてもらって、家を“相続させる遺言”で取得して姉さんに対しては債務を負担するとか。
750無責任な名無しさん:02/04/29 23:20 ID:b9LIsle1
誰と誰の通謀虚偽表示になるのよ?
751院生:02/04/29 23:42 ID:CDbU52Gm
>>誰と誰の通謀虚偽表示になるのよ?

共同相続人同士。
相続人の間で形式的な相続放棄をして債権者の追及を回避するってやつ。わかる?
752無責任な名無しさん:02/04/29 23:48 ID:b9LIsle1
>共同相続人同士。
相続人の間で形式的な相続放棄をして債権者の追及を回避するってやつ。わかる?

んなこと言ったら、世の中の相続放棄は
ほとんど無効になっちまうよ。
753隣の猫:02/04/30 05:04 ID:SXUIJ/xg
>746 さんへ

 >749の院生さんのお話へのおまけです。

 遺言書については公証役場で公正証書にしてもらうとよいと思います。
 また、保険や銀行の通帳についても管理をきちんとされて、銀行や保険の担当の方と
相続についてご相談されるといいとおもいますよ。

 どうしてもということであれば、生前に746さんの名義に土地建物の登記を変更して
しまうこともできますが、贈与税がちょーーーーーっと大変かも。
 
 いつものGoogleリンク「遺言書 公証役場 相続」
 http://www.google.com/search?q=%91%8A%91%B1%81@%8C%F6%8F%D8%96%F0%8F%EA%81@%88%E2%8C%BE%8F%91&hl=ja&lr=

 遺言の作成については弁護士や司法書士の方に相談されるといいとおもいます。

 各地の弁護士会の案内
 :http://www.nichibenren.or.jp/chihou/chihou.htm
 各地の司法書士会の案内
 :http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
754746:02/04/30 09:53 ID:MnxrTKVk
院生さん、隣の猫さん、ありがとうございます。
この自宅は、僕が購入したものです。当然、まだ住宅ローンが残ってますが。
不動産登記簿も僕、名義になってます。
>>747 の件ですが、これは、たとえ、親子であっても、物色して
預金など、窃取した場合は、この時点で、相続の権利を失いますよね?
755 :02/04/30 10:36 ID:4Vwv/Sbm
>>754
いんや、失わないよ。
756 :02/04/30 10:45 ID:4Vwv/Sbm
>>748
>>更正登記申請した後、放棄しろってこと?
>>そりゃあ、法定単純承認に該当すると思われ。

>あ、おやじさんもう死んでんのか。でも登記に更新力はないから、真正な名義変更は処分行為にあたらないぜ。
>おやじさんが不動産に財産の一部を拠出してるとかならともかく。

更正?変更?真正な登記名義の回復?どれのこと言ってるの?
757無責任な名無しさん:02/04/30 11:53 ID:3AJ7lxKL
>>748
登記の公信力と処分行為の有無に関係があるのか?
自分で登記をかえといて処分行為じゃないって言うのか?
それとも、登記が実態と異なる虚偽の登記だから、実態に戻しただけってこと?
でも、そんな事情どこにも書いてないし、仮にそうだとしても通謀虚偽表示だから
第3者に対抗できないよね・・・
758きょろ:02/04/30 12:41 ID:W268xqnZ
初めて、書き込みます。
自動車任意保険の車両保険の件でみなさんのお知恵を貸して下さい。

「質問」
車両保険100万をかけていた車両が壊されました。
被害額100万以上でしたが、保険屋さんから全損で100万支払うと言われましたが、
貴重な車なので、修理が100万以上でも不足分は自己負担で修理することに決め保険やさんも承知しました。

修理前に再度いたずらされ前回とは別の所が壊されました。

保険や曰く「修理された後の破壊は再度保険が出るが、修理前なので、車両価値は0円と認定する。
ついては、2度目の保険は払えない」と言われました。

みなさん如何でしょうか?2度目は本当にだめですか?
宜しくおねがいます。


759無責任な名無しさん:02/04/30 12:49 ID:d/Mwl/2t
だめだね。車の価値が100万として修理費用が100万以上の損傷。
この時点の車の価値は0円。
0円のものを壊されたからって、保険が出るわけもない。
もっと言えば、最初の100万円を払えば、保険会社は車を持っていくことも可能。
でも、じゃまになるだけだから持っていかないだけ。
結局、一銭の価値もないゴミって・・・(略)

ところで、なんで相続のところに書いてんだよ??
760無責任な名無しさん:02/04/30 13:05 ID:XaprnrId
>>760
大切な車さんが死んじゃったのうえーん、って感じか?
761朝3時:02/04/30 16:30 ID:v1q3fORB
親の借金相続で相談していた者です。
とりあえず、家裁に行ってきました。今からでも相続放棄は可能ですが
やはり、親戚関係に迷惑が及ぶようで・・・(故人の兄弟)銀行の方の
「遺族に支払い義務は生じない」との発言もその人の思い込みだったらしく、
この後におよんでも、借金が相続されることは知らなかったようです。
銀行のローン会社の方も「イチ行員の発言にまでこちらは責任がないし、
関係もない。」と。父がなんの為に借金したのか、何に使った金なのか
全く解りませんが、これから銀行ローンとの話し合いでなんとか利息をぬいた
元金のみの返済で・・・と思っています。色々とありがとうございました。
762無責任な名無しさん:02/04/30 16:47 ID:d/Mwl/2t
>761
親戚もみんな放棄すりゃいいだけじゃないの?
763無責任な名無しさん:02/04/30 16:53 ID:uF+885ze
>>761
報告ありがとう。
できたら、相続放棄できる理由も書いてもらえるとうれしいんですが。
あと、親戚に迷惑が及ぶということは、お父さんの兄弟が保証人に
なっていたということですか?

まあ、ローン会社の言い分はもっともですね。
それにしても、そんな銀行員のいる銀行って・・・

とにかくごくろうさまでした。
764院生:02/04/30 17:46 ID:PzCnoo02
>登記の公信力と処分行為の有無に関係があるのか?
>自分で登記をかえといて処分行為じゃないって言うのか?
>それとも、登記が実態と異なる虚偽の登記だから、実態に戻しただけってこと?
>でも、そんな事情どこにも書いてないし、仮にそうだとしても通謀虚偽表示だから
>第3者に対抗できないよね・・・

登記には実体的な権利関係を変動させる力はないし、虚偽登記を前提にして権利を取得してもその者は権利を取得しない。
これが公信力だ。
不動産登記が実体的な権利(所有権)を持たない者の名義になっていたとしても、法律上その者は権利者ではない以上、そもそもその財産は遺産には帰属しない。
つまり法定単純承認にいう遺産の一部処分にはあたらない。
それから通謀虚偽表示の第三者ってのは単なる債務者は含まない。
当該権利に対して両立し得ない事実的支配関係を争う者をいう。例を挙げれば第3取得者、抵当権者、差し押さえ債権者…
現時点でこれらの利害関係人がいるなら、虚偽表示の類推により保護を受けられなくなる可能性はある。
だが、だからこそ――一部が父親名義ってのが登記名義の意なら、だが――とっとと更正登記をする実益と緊急性があると言ってる。
765無責任な名無しさん:02/04/30 17:59 ID:d/Mwl/2t
>764
更正登記するための相続人の同意はどうするの?自分たちでやるの?
相続放棄した上で、次順位の相続人に承諾してもらうか裁判起こさないとだめじゃないの?
それに、そもそもどこから今の登記が不実の登記だっていう話が出てきたの?
766朝3時:02/05/01 00:16 ID:myZwmW3f
相続放棄ができる、できないの段階で家裁に行ったのではなく銀行ローン会社
の方と、話してる中で「そう言うんなら、家裁に申し立てすれば?」と言われた
からで・・・。家裁の担当の方は「放棄しても、故人の親兄弟に相続が行くだけだ」
と言っていましたが?それに、父名義の預金40万に手をつけ車も処分していました
のでやはり難しいみたいな話もされました。
767無責任な名無しさん:02/05/01 05:04 ID:OFOzBG8O
そんなにカッカしないで

「WEB ドラマで一服を・・・・」

ほのぼのモードになってくださいね。

http://members.tripod.co.jp/oshiba/
768無責任な名無しさん:02/05/01 17:31 ID:RtjVFGkg
>765
>更正登記するための相続人の同意はどうするの?自分たちでやるの?
相続放棄をわきにおいとくとすると、更正登記の登記義務者の地位は
相続人に承継されるから、相続人が被相続人の地位で申請できると
思うんだが、そうなると、更正登記をした後に放棄をした場合、放棄により
初めから相続人にならないとされるから、先の更正登記はどうなるんだろう?


>そもそもどこから今の登記が不実の登記だっていう話が出てきたの?

>715
>母が持ってる家の名義の一部に父の名前が入ってるんです。相続放棄するとそれはどう
なるのでしょうか?

確かにこれだけでは不実登記かどうかわからんな。母親に確かめる必要が
あるね。
769無責任な名無しさん:02/05/02 02:30 ID:UZoDkcg1
>>766
故人の親兄弟が保証人になってないなら、762の言うように
みんなが相続放棄すればいいだけだと思いますが。
(まだ相続放棄ができるとすれば)

まあ、親の借金だし家族のために使われた可能性もあるわけだから
払うべき っていう感覚でしょうかね。

この場合に相続放棄できるかどうか激しく知りたいな。
770キャロルハウスメンバー:02/05/02 05:12 ID:RRQMpnUR
一番貧乏で自己破産してもいいような相続人を一人だけ残して相続。
771無責任な名無しさん:02/05/03 15:32 ID:zjHfM2yD
前にでた話と似ているのですが、下記と同じ内容で自分に子供が
いる場合、相続分(義妹)はどうなるのか教えてください。よろしく
お願いします。


主人の遺産の件なのですが、主人には妹がいます。
現在私たち夫婦が住んでいるマンションや預貯金など主人が死んだ場合
妹にも分与しなくてはならないのでしょうか?(遺言書がない時)
私たちには子供はいません。主人の両親は他界しています。

実際、預貯金はほとんどなくマンションが主なためもし、分与
しなくてはならないとするとマンションを売ってお金を作らなくては
ならなくなってしまいます。そうなると老後ひとり家も無く暮らさな
くてはならないのかと不安です。
772無責任な名無しさん:02/05/03 16:03 ID:l5GHZjKT
>>771
分与不必要。遺書に記載が無い限りあなたが100%相続できる。
ただ預貯金が全く無い場合、相続税が支払えない可能性があるが大丈夫か?
あなたの場合特定ケースにあてはまる場合があるので家屋の権利を譲渡する
処理をしておいた方がいいかもしれない。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4452.HTM
773揚げ足sage:02/05/03 16:09 ID:s1S0PUrr
>>772
子供がいる場合、法定相続人は子と妻のみとなり、
義妹の取り分はない。そのため分与不要は同意。

>遺書に記載が無い限りあなたが100%相続できる。
子供の遺留分侵害しちゃまずいだろ (´Д`;)
774無責任な名無しさん:02/05/03 16:49 ID:9dIXQVe5

775院生:02/05/03 17:35 ID:VeyEMnNz
>主人の遺産の件なのですが、主人には妹がいます。
>現在私たち夫婦が住んでいるマンションや預貯金など主人が死んだ場合
>妹にも分与しなくてはならないのでしょうか?(遺言書がない時)
>私たちには子供はいません。主人の両親は他界しています。

あんたの法定相続分は配偶者として4分の3、ダンナの兄弟は4分の1だ。
ただし兄弟姉妹には遺留分がないので、あんたへ全額相続する旨の遺言書をダンナに作成してもらうべし。
776無責任な名無しさん:02/05/03 18:46 ID:s1S0PUrr
>>771>>570の質問のコピペに付加条件として
「子供が居た場合はどうなりますか?」と聞いてるのさー。
子なしの場合は>>573-579でけんけんがくがく。

子供への遺留分を(略

777777ゲット:02/05/03 18:55 ID:s1S0PUrr
遺留分減殺請求されない限りうんぬんと言われそうだから
「設問にあるお子ちゃまを無視しないでやってくれ」と言い直しておこう。

ドライブに出かけて、おこちゃま、主人の順に死亡する場合を
想定すると遺言状は必須だね!!
778無責任な名無しさん:02/05/03 20:46 ID:B6XymGUg
公正証書遺言作成はお近くの公証役場へ
また、近親者が死亡した場合、もしかすると公正証書遺言を作成しているかも
しれないので、最寄りの公証役場に問い合わせてみるといいです。
全国区の公証役場で作成された公正証書遺言の記録(いつ、どこの役場で作成したか)
がデーターベース化されてます。

全国の公証役場の住所電話番号が記載されたHPです。
http://www.koshonin.gr.jp/
779無責任な名無しさん:02/05/03 20:50 ID:l5GHZjKT
>>776
「子供は居ない」と書いているのに何故遺留分の考慮を?
しかも570への質問に関連するとどこに書いてある?
780777ゲット=579:02/05/03 21:12 ID:s1S0PUrr
>>779
Q。しかも570への質問に関連するとどこに書いてある?
A。>771の1行目
 >"前にでた話と似ているのですが"、下記と同じ内容で〜 
 (引用マーク>>はないが、文自体>570のコピペ)

Q。「子供は居ない」と書いているのに何故遺留分の考慮を?
A。771の2行目
 >下記と同じ内容で自分に子供がいる場合、相続分(義妹)はどうなるのか教えてください。

1)おたくのブラウザでは771の前3行はあぼーんされてるの?
2)それともあなたが適当に斜め読みして脳内あぼーんしてるの?
3)それとも漏れが精神異常で存在しない前3行をあるものと思い込んでるだけ?

どれか教えてください。3)なら病院行かなくちゃ。
難しい質問ではないから、すぐにこたえられるでしょ?
781粘着終了:02/05/03 21:47 ID:s1S0PUrr
>>779
IDでわかったけど、子供のいない場合のつもりで>>772 書いてたのね。

子供無し遺言状無しの場合は、>775もしくはガイシュツ>573の通りで、
妹に4分の1の法定相続分がある(遺留分がないから遺言状を薦めてる)
http://www.minami-s.jp/page009.html
>>573-579を読めば、自分が574と同じこと言ってるとわかるはず。

院生さんの回答は>の引用部分に対する回答としては完璧かもしれないけど
>771での前3行「子供のいる場合は?」を意図的か無意識かに無視しているから
776書いたんだけど、違うものが釣れた・・・。
782無責任な名無しさん:02/05/03 22:03 ID:jbg6/2h4
おばあちゃんが遺言として作成した公正証書を閲覧することはできますか
783無責任な名無しさん:02/05/03 22:06 ID:B6XymGUg
>>782
本人が死亡していなければ、例え親族であっても原本を閲覧する事は出来ません。
また、「作成したか否か」との質問にも答える事は出来ません。
おばあちゃんが持っている公正証書の正本の方を見せて貰うしかないでしょう。
784無責任な名無しさん:02/05/04 10:51 ID:stUGneRn
昨年10月、公正証書遺言の証人の一人ですが、遺言執行者が今年3月会社倒産、
現在個人で破産手続き中ですが、相続発生時に遺言執行者が破産者となった場合、
遺言執行者となれますか?
教えてください。
785無責任な名無しさん:02/05/04 11:06 ID:GNybs/Hf
>>784
民法第1009条(遺言執行者の欠格事由)
無能力者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
786無責任な名無しさん:02/05/04 11:35 ID:stUGneRn
>>785
そうなんだ。ありがとうございました。
では、遺言執行者を誰にすればよろしいのですか?
証人の一人はなれますか?
787院生:02/05/04 22:40 ID:OGSZpGJk
>民法第1009条(遺言執行者の欠格事由)
>無能力者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

いつの六法全書だ?現在の欠格者は未成年者と破産者だけだ。
平成11年の改正でノーマライゼションの美名の下に無能力者差別に関する規定は払拭されてる。

>では、遺言執行者を誰にすればよろしいのですか?
>証人の一人はなれますか?

遺言執行者は遺言でしか選任できないよ。途中で欠けた場合は相続開始地の家庭裁判所に対して遺言執行者の選任申し立てをする必要がある。
誰が選任されるかは家裁の自由裁量で決まる。
788無責任な名無しさん:02/05/04 23:09 ID:k/FKZI7w
>784
まず、遺言者に破産した旨を伝え、破産者が遺言執行者になれない事実を
伝えた方がいいと思います。
(勿論、実際に相続が発生する前に復権する可能性もありますが)
その上で遺言を作成した公証役場に相談するのがベストな方法だと思います。
以前作成した遺言を取り消して、再度証人を立てて作成し直さなければならないのか、
(その場合、また費用が掛かってきます)
詳しく教えて貰えます。
789無責任な名無しさん:02/05/05 20:31 ID:gvxsvLg2
すみません、切羽詰ってます
母親が借金残して亡くなったのですが、相続拒否というのははどう言ったものなのでしょうか?
明日の朝に出発するので、少しでも知識が欲しいのです
過去ログみれと言われそうなんですが、、、許してください、、
母親は離婚していてちがう性です
790無責任な名無しさん:02/05/05 21:13 ID:xHRirXqA
>>789
相続人は相続があったことを知ってから3ヶ月以内であれば家庭裁判所に申立てをなす
ことによって相続を放棄することができます。

お母さんの住所地を管轄している家庭裁判所に出向けば詳しい手続きを教えてもらえる
はずです。
791静岡県民:02/05/05 21:17 ID:J9b9UZiC
はじめまして。静岡在住の者です。
板違いかとも思いますが聞いてください。
今日、東京在住の叔父が亡くなりました。
自宅での闘病生活中は生活保護を受けておりました。
が、当時見舞いに行った母(叔父の妹)に
「タンス預金が500万円あるから死後は頼む」と
タオルに包まれた現金を見せたそうです。
その後入院してからは彼の友人に部屋の鍵を預け
世話をしてもらっていました。
そして今日、叔父の部屋を片付けに行ってみると、その現金は
無くなっていたそうです。
このことを周りの親戚らに話しても「生活保護受けていたんじゃあ
おおっぴらに出来ない」「現金があった証拠が無い」となって
結局「しようが無いな」で終わりそうです。

この場合、警察に届けても無駄に終わるのでしょうか。
お知恵をお貸しください。よろしくお願い致します。
792789:02/05/05 21:38 ID:gvxsvLg2
>>790さん有り難うございます
姉から連絡が入ったんですが、あちらも忙しいらしく、ただ借金があった、
そのくらいの情報しかなくて・・とりあえず行ってみます、どうもありがとう
793無責任な名無しさん:02/05/05 22:14 ID:l5K4DlMl
>789
借金を残していたかもしれませんが、保険金や不動産等処理をしたら
遺産の方が結局多かったというケースも多々あります。
相続放棄をする前に、限定承認をするのがいいと思います。
これは、遺産の範囲内でしか、負債を負わないという事です。
負債の方が多ければ、当然遺産は0になりますが、遺産が多ければ
僅かでも手元に残ります。
相続放棄をしてしまえば、遺産が残っていても権利はなくなります。
794無責任な名無しさん:02/05/05 22:24 ID:XopxXC0H
>>791
警察に届けて無駄だということはありませんよ。
お母さんが嘘を言っている又は勘違いをしているのでなければ
誰かがその500万を持っていったということですから。

生活保護を受けてその結果として蓄えた金銭であったとしても
窃盗罪の保護を受けられます。盗んだ人は窃盗罪ですし
相続人は返還請求ができます。
(泥棒から物を盗んだ場合でさえ窃盗になります)
500万といえば相当な大金ですから、泣き寝入りなどしない方が
いいと思います。警察にきちんと事情を話せば動いてくれますから
がんばってください。
結果報告お願いしますね。
795無責任な名無しさん:02/05/06 01:12 ID:yF6Iw5od
>>789
借金の額がわからないとか調べるのが面倒なら「限定承認」の手続きをすればいい。
これは借金以外を相続するという便利なもの。だから差し引きでプラスになれば貰える。
796無責任な名無しさん:02/05/08 17:41 ID:jnztfJ/A
母親が4年前に亡くなりました。母親は借家を所有し土地も持っていました。
私には姉がいますが事業をしているものでトータルして3000万円母親に借金が
あったようです。母親が口頭で言っただけで借用書はありません。残った父と姉と
私との間で当然遺産分割のはなしがなされるものと思っていましたところ父親が「どこの家も
夫婦の内一人が亡くなったら残った一人がそれを守りその残ったものが死んだ時に分割するものだ」
と言い張り話になりませんでした。私は間に人を立てて話をしようと姉に話を持ち掛けたところ姉は
すでに父に借金をしてしまったために父に強く物事を言うことが出来なくなっていました。その間に
父は母の名義の貯金保険土地をすべて自分の名義に書き換えて公証人役場で遺書も手続きしていました。
愛人も出来たらしくその女性は独身なのでもしかしたら再婚したいのかも知れません。どう対処すれば
良いのかわかりません。
私個人の考えでは、父に家を出ていってもらい(家族で住んでいた実家です。母親の持ち物でした)母親の
遺産相続をきちんとして生前贈与もして出ていってもらいたいのですが。できないのでしょうか?
出来るのであれば方法を教えてください。
797無責任な名無しさん:02/05/08 18:03 ID:4LLqBpEI
家裁に調停を申し立てては?
798無責任な名無しさん:02/05/08 18:11 ID:Pon3Huj7
>>796
あなたのモノになるのは4分の1だけです。
あなたの持ち分まで登記しやがったおっさんはあなたの4分の1の
持分については全くのむ権利者であります。
799無責任な名無しさん:02/05/08 18:41 ID:uVbFYvj3
>>795
調べるのが面倒ならっていっても、限定承認すると遺産を調査して
財産目録を作らないといけないから余計面倒だよ。

>>796
遺産分割はしてもらえるけど、家を追い出したあげく贈与までしろと
は図々しい・・・
800無責任な名無しさん:02/05/08 22:56 ID:cUvMBpfX
>>796の父のように、勝手に自分名義に登記を書き変えるのは
犯罪になりますよね?
801無責任な名無しさん:02/05/08 23:50 ID:Gf/S9F3n
相続(後)が原因の登記って、遺産分割協議書が原因証書になるんじゃなかったっけ?
>>796は間違っても判は押していないんだよね。
っていう事は登記所に出す文書をお父さんが偽造したって事になるの?
これはもしかして「公正証書原本不実記載罪」になるのでは?
詳しい人、フォロープリーズ!
802無責任な名無しさん:02/05/09 00:38 ID:NmuUytex
母親の遺言があったんじゃないのか?
だったらそれが、原因証書。
そうじゃなかったら、犯罪だね。
少なくても有印私文書偽造と同公使は成り立つ。
803801:02/05/09 01:00 ID:lTLK3SIK
>>802
遺言があったら、>>796がいくら「私個人の考えでは・・・」なんて
希望を言っても仕方ないよね。
でも796を読む限りではなさそうだ。
お姉さんは、結局3000万円の借金は返すつもりなの?
それと「母親に借金」があって、且つ父親にも借金があったの?
10万100万単位の金じゃないんだから、そこら辺の金の動きは
掴めるんじゃない?
804無責任な名無しさん:02/05/09 02:09 ID:JjpkHqhZ
>>802
遺言書が原因証書になることはありえない。
相続証明書の一部。
805無責任な名無しさん:02/05/09 02:45 ID:G3UNidf3
ちょっと教えていただきたいことがあるのですが。
母が亡くなってから、まだ相続関係の手続きはまだ行っていません。
といっても財産は大した額ではありません。預貯金がそこそこある、という程度です。
それで・・・生前母が望んでいた物を作るために、相続手続きの前に
母の預金を下ろして使うことができますか?
誰か個人のものを作るというわけではなく、できた物は実費もしくはそれ以下の値段で
親しくしていただいた方にお譲りするのですが。
ちなみに相続争いの類はありません。

ご教授お願いします〜。
806隣の猫:02/05/09 05:58 ID:vgWIhwx4
>805 さんへ

 えっと、「預貯金しか相続する財産がない」ということであれば、相続される方みなさまの
同意があればすぐに書類を作成してお母様の貯金をおろすことができますよ。
 書類については銀行にあります。銀行の窓口の方でご相談されてくださいね。
 多分、相続人のかた皆様に署名捺印していただくような書類になるとおもいます。
 
 相続される方がお父さま、805さんとご兄弟のみなさまだけでしたら、預貯金だけという
ことであればそれほど煩雑な相続手続きはないと思いますよ。
 
 
807796です:02/05/09 15:10 ID:H5HAKpMJ
どうも父親は、2001年10月時点では公証人役場で書いた遺書には
「すべての財産は私(796)に譲る」と書いたと叔母に話していたそうです。
でも現在は女がいてこれから先どうなるか全くわかりません。父親はこれからも
姉が返すのであれば子供なのでお金は貸すつもりだと話しています。姉は誰も知らない
うちに、母親が置いておいた現金、指輪などを持ち出している様子なのですが・・
もう頭の中はグジャグジャ怒りでグジャグジャです。なんとかしたいです。
808無責任な名無しさん:02/05/09 16:10 ID:RXckmMI/
>>807
取り合えずあなたがしなくちゃいけないのは「腹を決める」事。
穏便に済ませるなんてことは法では出来ない。親子関係が断絶するのは
仕方ないと思うし、長い目で見れば得にならないかもしれない。

被相続人の死亡を知ってから1年以内であったなら「遺留分の減殺請求」
が出来たのだがもう遅い。異議を唱えるとすれば遺産分割協議書に押印
してないとして家庭裁判所に訴えを起こしてみるぐらいか。名義書換が
なされたという事は相続税の支払いも済ませてあるという事だと思うの
で今更ひっくり返すのは難しいと思う。ただ不可能では無いので負けて
もいい心構えで裁判所に行くのもいい。遺産分割は10ヶ月以内にしなく
てはならないと決まっているものではないから。相続税が高くなるだけ。

父親を家から追い出す話だがあなたの権利は「母親の財産」の1/4。それ
を理解した上で家屋を自分が得る権利があるのかを考えるように。姉の
借金も母親ではなく父親から、と言われたら生前贈与ではなくなるので
全体的にみてあなたは不利。

ここで負け覚悟で遺留分請求をするか、父親がくたばってから一気に姉
と勝負するか。それまでに姉が全財産を食いつぶしているかもしれない。
それ以前にあなたが逝ってしまうかもしれない。父親が再婚してしまえ
ばあなたの権利は1/2から1/4になってしまう。どれをとっても大博打。

取り合えず言えるのは、他人の金を当てにしてヒス起こしてるあなたは
醜い。そんな暇あるなら仕事しろ。
809無責任な名無しさん:02/05/09 22:12 ID:EQlbu5CK
故人(母)に借金があったため、相続放棄を考えています

長期入院の後死亡したため、医療費についても数十万円が残ったままです

医療費を私が負担したとして、相続放棄をした場合、社会保険から支払われる「高額医療費」を受け取ることは可能でしょうか?
また同様に、生命保険の入院給付金を受け取ることは可能でしょうか?
私が支払った医療費に充当する事は可能でしょうか?
810無責任な名無しさん:02/05/09 23:06 ID:+HHfQcNz
>>809
医療費は入院の際保証人になった人が支払う義務を負います。
高額医療費と入院給付金は相続を放棄すると受取ることは出来ないと思います。これら
は元々亡くなったお母さんに帰属しており相続の放棄によって最終的に国庫に帰属する
ことになると考えられるからです。正確なところは社会保険事務所に問い合わせてみて下
さい。
811無責任な名無しさん:02/05/09 23:39 ID:gv4G3W+0
>>808
遺留分減殺の問題というより相続回復請求権の問題では
なかろうか?
812805:02/05/10 00:11 ID:9a0PLC2a
隣の猫様
なんて素早いお答え、ありがとうございます!
税務署か自治体の法律相談へ行ってみようかとは考えたのですが、
そうか銀行へ行けば良かったんですね、思いもつきませんでした。
明日にでも早速行って、書類をいただいて来ます。
どうもありがとうございました!
813特別弔慰国債:02/05/10 11:16 ID:A/qAXkUw
ご相談させてください。

妻の父が亡くなった際に50万程度の借金があった為、相続放棄をしました。
もう4年も前になるのですが、部屋を整理した際に1年に4万毎の特別弔慰
国債が出てきました。詳しい話を聞いてみたら、父が亡くなった3日後ぐら
いに役所から電話があり、国債の名義を父から妻に変更しないと受け取れな
くなるとの事で、役所に行き名義変更を済ませ、その場で過去3年分の12
万を換金しました。暫くして借金がある事に気づき相続放棄の手続きを取っ
たのですが、国債の事は全く忘れておりました。

残りの国債を換金してしまうとどのような問題がおきるのでしょうか?
相続放棄したから貰えないのであれば、国債を役所に返そうと思うのですが
12万は受け取ってしまいましたし、返した事で50万の放棄も無効になっ
てしまうのでは?と思います。そのまま捨ててしまうのもどうかと思い相談
させて頂きました。
814無責任な名無しさん:02/05/10 12:41 ID:s/BQwHn0
>>813
相続人が故人の株主権を行使した行為について単純承認を認めた判例があるので、国
債の名義を変更して給付金を受取る行為も単純承認に当たると思います。それゆえ相続
放棄は無効であり50万円の債務は相続されていると考えられます。

ただ民事債権であれば10年で消滅時効にかかりますし、債権者に通知する義務はあり
ません。国債についても役所に問い合わせるとややこしいことになりそうですね。債権者
に請求されたら仕方ないと言うことで国債の給付金についてはそのまま受取っておいて
よいのではではないでしょうか。
815特別弔慰国債:02/05/10 16:48 ID:A/qAXkUw
有難う御座いました。

残りの国債については換金せずそっとしておきます。
把握している債務が50万円(銀行からの借入)ってだけで、他の債権者が
現れるとも限りませんし・・・
ちなみに死後10年後に国債を換金したらどうなるのでしょうか?
816無責任な名無しさん:02/05/10 22:06 ID:MStM1sHy
教えてください。
遺産相続を放棄しているのにもかかわらず、金融機関から
書類に捺印、印鑑証明を提出してくださいと連絡がきます。
この場合は出すべきなのでしょうか?
どうしてよいか判らず悩んでます、知恵を貸してください。
817無責任な名無しさん:02/05/10 22:59 ID:ihcjM3EG
家庭裁判所に行って相続放棄をなされたのですか?
もし、そうであれば、金融機関にその旨を告げて
何のために捺印等を求めるのか尋ねてみましょう。
818無責任な名無しさん:02/05/10 23:20 ID:MStM1sHy
816です、ありがとうございます。
家庭裁判所で相続放棄をして、受理の書類もきてます。
金融機関の話では「法務局に提出しなけばならなから」と言うことでした。
とりあえず、今日TELで言われたので放棄してるので関係ないのでは?
と言うと、迷惑はかけませんからとコメントするばかりで
自宅に説明に来ると言われるのですけど
今、相談してるのは母の実家のことなんです
母は9人兄弟で(女6.男3)祖母は20年ほど前に他界、祖父が2000.10他界しました。
長男と同居してました、借金等は長男が祖父名義でしてます。
放棄してても、こうやって連絡が来るのは当たり前なのでしょうか?
父は激怒で、母は落ち込みが激しく途方にくれてます
819無責任な名無しさん:02/05/10 23:32 ID:Dah7IOkF
金融機関としては「相続放棄があったから債権の回収が出来ない」という
書類を作らなくてはならないのではないでしょうか?
どんな書類に捺印しろ、と来ているのか分からないので。
820無責任な名無しさん:02/05/10 23:48 ID:MStM1sHy
816です、丁寧にありがとうございます。
母は9人兄弟ですけど、母以外の8人は遺産放棄していません。
母は親、兄弟とも親交がなく、いきなり裁判所のから書類がきて
そこで初めて、借金、税金の滞納を知ったので、すぐ放棄をしてのです。
9人全員の書類の捺印と印鑑証明が必要と言われてます。
捺印の書類の内容は判らないので・・・・
実は去年、不動産が競売になるはずだったのに、取り下げになってます。
その時は、印鑑証明が必要とかなかったのに
母は9人兄弟ですけど、不動産等を所有してるのは3人だけです
しかも、母だけが地元在住なので、母に払って下さいというつもりなの
でしょうか?
821お願いします:02/05/11 00:24 ID:tlC0VxAp
はじめまして、父がなくなったのですが、父の妹(私の叔母にあたります。)が、
独身の時に、父の名前で住宅ローンを組み、家を建てました。
支払いや固定資産税など、きちんと妹は払っており
現在800万円ほど残高があります。
当然父が亡くなったため、今後の支払いは0円になります。
名前を借りただけで、迷惑はかけてない。名義変更のため、印鑑証明が欲しいと
言ってきたのですが、遺産相続人以外に簡単に変更できるのでしょうか?
叔母は相続税も払わず、名義変更だけで支払いがなくなり、
ラッキーってことでしょうか?
叔母に相続税はかかりますか?
父名義の自宅を父の妹に売ったという扱いになると、
母に相続税と、売って収入を得た扱いに対し、課税はありますか?
(実際は叔母からは1円ももらいません。)
母が余計な出費や、売って収入を得たことになる為に来年度、国保料や税金が
あがるなんて事は無いように、手続きするにはどうしたら良いか
アドバイスをお願いいたします。
822キャロルハウスメンバー:02/05/11 07:10 ID:jOMW9nsH
>821
住宅の名義は父親?
ローンの残債が特約の生命保険と相殺されたのだと思うけど、その保険料を叔母さんが
支払っていて受取人も叔母さんになるなら相続税はかからない。

>820
金融機関がどんな書類に捺印させるかわからないと返答できません。説明聞いて
納得できなければハンコ押さない。
以上。

>815
いいですか、あなたは義父がなくなったときに葬儀の費用の不足を国債と引き換えに
出したのです。そして気落ちする妻を慰めるため、また日頃の労に報いるためにその
国債の名義を妻にしたのです。
823無責任な名無しさん:02/05/11 11:36 ID:dRow8Eay
質問です。
私の父の妻(再婚で私と血縁ではない・夫婦に子なし)が、
死後、私に財産(といっても生命保険くらい)を譲りたいといってきました。

遺言を作成する(公証)にあたって、本籍のはいった住民票が必要と
言ってきました。
私としては、住民票は渡したくない(借金の連帯保証人等悪用される
可能性もあるため)のですが、
本当に遺言作成上住民票が必要なのかどうか教えてください。
824無責任な名無しさん:02/05/11 21:59 ID:fwz25N3F
受遺者(遺贈を受ける人)の氏名や生年月日等を確認するために
あらかじめ用意しておいたほうがいいみたいですね。
「公正証書遺言 受遺者 住民票」で検索するとでますよ。
825無責任な名無しさん:02/05/11 23:52 ID:sc4hNXbS
>>824
サンクスコ
826無責任な名無しさん:02/05/12 03:14 ID:Kzy4874/
質問です。
登場人物は私、兄、姉、父、母の5人です。
私と姉は結婚して家を出ましたが兄は未婚で親と同居していました。
この前、交通事故で兄、父、母の3人が死んでしまいました。
遺産は1000万。他に代々伝わってきた墓があります。
相続人は私と姉、墓は私が承継するとしたらどのように分ければいいですか?
墓守料っていくらぐらい主張できるのですか?
誰かアドバイスお願いします。
827無責任な名無しさん:02/05/12 09:31 ID:sYQQ6rJb
>>826
あなたのお寺に、お寺の手伝いを一切せず、永代供養料を聞いてみては?



828無責任な名無しさん:02/05/12 11:40 ID:rmXyucjl
十年近く前、友人の破産に伴い、保証人になっていた私は、利息を除いた元金のみを指定された期間に均等に支払う事になりました。
しかし、その途中で近所の火事で延焼し、それまでの振込みの控えを失ってしまいました。
長期間ということもあり、ひたすら支払いをしてきたのですが、自分の記憶に頼り計算したところ、計算が合わず、会社に問い合わせても、終わってないとの返答。
こちらも、控えを失っており、その会社にしたがうままに納めているのですが、そういう場合、その会社に入金明細を請求できるものでしょうか。
自分の記憶だと、少なくても一年は多く払い込みしてるのですが。
もしスレちがいならすみません。
こういう相談はここがいいというアドバイスでも構いませんので教えていただきたいです。
829無責任な名無しさん:02/05/12 12:09 ID:rmXyucjl

828です。
ごめんなさい、スレを間違えました。
830無責任な名無しさん:02/05/12 13:31 ID:jy7nYket
どっかで聞いたんですが、
兄弟間で例えば兄が大学卒で弟が高校卒の場合、遺産の分配で大学の入学金・授業料相当を
分与額から増減出来るって聞いたんですがほんとっすか?

831830:02/05/12 13:56 ID:jy7nYket
追加すると
弟は大学に行きたかったが、金銭面の理由で断念した
832キャロルハウスメンバー:02/05/12 14:53 ID:VbwV+7MT
その場合はできそう。
833無責任な名無しさん:02/05/12 19:04 ID:jy7nYket
>>832
サンクス!
834>826:02/05/12 19:16 ID:ezBfDef5
 レアな質問ですね。ここの板半年間で、私が知っている墳墓関連相談は、2件く
らいです。
 48時間たっても回答がないときは、別のBBSに相談なさることをお勧めするよ。
 web検索でも、索引語を工夫すれば、結構ヒットしたりするよん。
835826:02/05/12 23:53 ID:OQqlYBrq
>827、834
ありがとうございます。
永代供養料を基本に考えるのがよさそうですね。
私が墓を承継する事自体はそれが筋だと思うし継ぎたいんですけど
お寺との付き合いや法事等、結構お金がかかりそうなので。
ありがとうございました。


836困っている人:02/05/13 15:54 ID:ZPyusOHP
遺産分割協議書に記名捺印(印鑑証明有り)してもらい相続放棄してもらったのですが
6ケ月程後に、弁護士を通じて遺産分割協議書を破棄(取り消す)との通知を貰いましたが
記名捺印した遺産分割協議書を相手の意思のみで取り消せるのでしょうか
837困っている人:02/05/13 16:11 ID:ZPyusOHP
>836
すみません、遺産分割協議書でなく相続分譲渡証でした。
この書類も相手の意思のみで取り消せるのでしょうか
838無責任な名無しさん:02/05/13 17:05 ID:S/GeHd8U
>>836-837
原則としてできないと思う。
取消の理由とか書いてないの?
839院生:02/05/13 17:43 ID:pwAaj8in
>830

理論面でいっとくと高等教育で得た知識や肩書は就職等、将来的な所得能力と直結する事柄であると解されてるので“生計の資本としての特別受益”とみなされる場合がある。
ただし社会的な地位や資力との相関で当該家庭にとって当然予想される費用負担(親の未成熟子に対する扶養義務)であるとみなされる場合は受益の持ち戻しはしない。
仮に兄が就学した段階で、高等教育を受けさせるに十分な家庭環境だったなら、おそらく特別受益とはみなされない。
840無責任な名無しさん:02/05/13 17:56 ID:HKN8hOw6
>>830
参考までに

「大学に行かせて貰った息子だけ遺産無し」
http://yasai.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1018788983/
841院生:02/05/13 18:05 ID:pwAaj8in
>826

墓ってのはそもそも遺産に含まれないんでないの?
祭祀財産だよなあ。
842826:02/05/13 22:24 ID:0Auh/YQx
>841
そうなんですよね。
昔であれば家督相続とかいって土地、家屋、墓地その他全てをその家を継ぐもの
(普通は長男)が相続するのが慣習となっていたようです。
私の家の場合も兄がいればそうなっても問題なかったのですが、
3人一緒に亡くなったもので。
私も姉も現在裕福ではありませんが普通に暮らしています。
変な言い方ですが、お墓の承継というのは借金を背負うようなものではないか?
と考えています(お墓の面倒はしっかりみたいと思っています)。
皆さんどう思いますか?
843無責任な名無しさん:02/05/13 22:51 ID:7cOOr0Y4
お墓の面倒って何?
844無責任な名無しさん:02/05/14 00:17 ID:kE2E5JmS
>>843
法要、お寺の維持費負担・・・では?
845無責任な名無しさん:02/05/14 00:20 ID:HUxJhxxZ
あと、墓石等が倒壊したり破損した場合に、それ相当の処置をする事とか。
100万単位だからね。
846843:02/05/14 01:08 ID:wOfxH1gd
844さん、845さん、ありがとうございます。

結構、大変なんですね

追加質問なんですが、
祭祀財産承継者は一人じゃないとだめなんですか?
また、遺産分割協議書(厳密には相続財産じゃないけど)で
「祭祀財産の維持にかかる費用は甲、乙で均等とする」の
ような取り決めってできないのでしょうか
847無責任な名無しさん:02/05/14 01:12 ID:WfVp6G1k
甲乙の代は格別、次の世代に移るときにひともんちゃくありそう。
8481:02/05/15 10:33 ID:iGEakCeQ
fgg
849相続ホウキ:02/05/15 11:24 ID:EnFqJ1MJ
相続を放棄する際、訳あって他の親族に住所を知られたくない。
相続放棄申述書に住所を書く欄あるけど、これはそのまま
他の親族にも送られるんでしょ?
裁判所には住民票を提出するにしても、
他の親族に住所を知られない方法はないかな?
住所をそのときだけどっかに移すしかない?
850無責任な名無しさん:02/05/15 11:55 ID:bl+SWWzT
>849
別に申述書は他の相続人に送られたりしない。
でも、他の人が遺産分割するときに相続人調査をするから、どっちにしろ
バレバレだと思われるが・・・
851相続ホウキ:02/05/15 12:20 ID:7P8wq1KQ
>850
じゃあ、放棄したっていう知らせは他の相続人にいかないの?
他の相続人は兄一人だけだから、相続分割はないと思う。
その場合は、こっちの住所知られないですむかなぁ?
関わりたくないんだよね。
852無責任な名無しさん:02/05/15 21:40 ID:gsjtaJAB
申し訳ありません。TVネタですが、疑問に思ったので、ご存じの方がいらっしゃいましたら
是非教えて下さい。
猫を可愛がってくれる事を条件として、老婦人が甥(実は孫)に土地と建物を遺贈、
息子にはその他の預貯金を相続という公正証書遺言を作成した後に、
息子の嫁が「本来なら私達が全部貰えるのに!」と猫を老婦人宅から連れ出し
山中に捨ててしまいました。
遺贈の条件として、「老婦人が死亡する前に猫が死亡してしまった時は効力を失う」と
あります。
結局、遺贈は効力を失い、土地・建物は息子の物となりましたが、この嫁は
なんのおとがめもないのでしょうか?
また、ドラマの中では、「猫といえども他人の物を勝手に持ち出すのは窃盗罪」と
言ってましたが、私には毀棄隠匿罪と思えるのですが。
853無責任な名無しさん:02/05/15 22:16 ID:uK8qYtv3
すみません。父が相続で揉めているのでご相談させてください。
私も詳しいがわからないのですが、分かる範囲で書きます。

<状況>
・相続するのは父と父の弟である叔父の二人。
・相続するのは祖父の遺産なで、祖父の貯金と、家の土地です。
・家の土地について、家の名義は父の名前、土地の名義が祖父の名前
になっています。
・祖父の貯金について、父が働きはじめて何年か、給料のほぼ全額を
祖父母に預けているため、その貯金は父が働いたお金が含まれている
はずなのですが、証拠がありません。
・長男である私の父は祖父と祖父より前に亡くなった祖母と同居していて、
介護はほとんど私の母がしていました。
・次男である叔父は金銭面、介護など、全く何もしていません。

こんな状況から、長男である父は法律では二分の一となっているものの
遺産をなるべくなら払いたくないと考えています。

そこで、民法の何条かにあった親の扶養義務を楯に遺産から
その扶養分をとる考えです。

が、叔父はそんなの長男だから扶養するのは当たり前だ!とか、
お前らは面倒見たとかいっているがそんなの見たうちに入らない!
だとか(じゃあ貴方は何をした?という感じですが・・・。)、
介護についてもそんなの短期間だろう(でも、二年以上はしているんです)
とかナンダカンダと文句をいい、一歩もひかない構えのようです。

民法で決まっているのだから、扶養分の金銭面やできれば精神的な面も
お金にして貰えないものかと考えているのですが、どうなんでしょう?
やはり相続は二分の一にしなければならないものでしょうか?

叔父を納得させる材料を出すには何がいいか、また、こんな方法も
あるなど、アドバイスをお願いします。

長々と書いてしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
854無責任な名無しさん:02/05/15 22:27 ID:8XcL6A9H
>>852
民事上はいわゆる債権侵害の問題というやつで、嫁に故意がある以上甥は不法行為に
基づく損害賠償を請求できると思います。
刑事上は嫁には猫を自分のもにする意思がない以上おっしゃる通り窃盗罪ではなく動物
傷害罪(器物損壊罪)が成立すると思います。
855無責任な名無しさん:02/05/15 22:51 ID:gsjtaJAB
>>854
素早い回答ありがとうございます。
器物損壊罪の方がすっきりとしますね。
あと私は、「条件成就の妨害」(130条)にあたり、嫁が猫を処分した時点で
「条件が成就(老婦人が死亡したと同じように遺贈の効力が生じる))」したものと
みなされるのでは、とも考えたんですが。
推定相続人(この場合は息子)及びその配偶者は遺言の証人となる事が出来ないと
されている事から、相続権のない配偶者も130条の「当事者」となるのでは、
と昨日からずっとウダウダ悩んでいました。
(もし配偶者の行為が「相続人」でないから欠格事由等にあたらないとしたら
やりたい放題ですよね)
856無責任な名無しさん:02/05/15 23:16 ID:8XcL6A9H
>>853
お父さんがこれまで支出した扶養料については扶養義務者である叔父さんにその負担部
分を請求できます。兄弟だから平等と言う訳ではなくお二人の収入や資産、生活程度な
ど諸般の事情を考慮した上で叔父さんに負わせることが相当と認められる範囲でです。

お父さんがお祖父さんの資産形成に貢献した点については寄与分として考慮されます。
遺産分割はそれを除いて行いお父さんは分割で得た相続分にその分を上乗せしてもらえ
ます。

遺言がない以上叔父さんが法定相続分として遺産の半分を要求することを妨げることは
できません。ただ上に述べた扶養料の請求と寄与分の主張ができるだけです。相続人間
の話し合いで遺産分割協議がまとまらない場合は調停・審判ということになりますが叔父
さんが納得しない限り以上の点を考慮した上で法定相続分に従った分割がなされること
になると思います。
857無責任な名無しさん:02/05/15 23:32 ID:PfyNoHSa
>>855
条件付遺贈ではなくて負担付遺贈じゃないのかな?
858無責任な名無しさん:02/05/15 23:46 ID:gsjtaJAB
>>857
いえ、老婦人が死亡する前に猫が死亡したら遺贈は無効になる、
という条件が遺言に盛り込まれているんです。
859無責任な名無しさん:02/05/16 00:01 ID:buTvzw9q
>>856
なるほど。やはり相談のうえとなるわけですね。。。
まあ、父にはご回答いただいたことを伝えてあとは任せるしかないですね。

ありがとうございました。
860853:02/05/16 00:31 ID:buTvzw9q
すみません、もう少し質問です。
もしかしたらスレ違いかもしれませんが、
土地の名義について、名義を祖父のままにしておくと
何か問題あるでしょうか?

もし、名義変更しないままにしておくと、罰せられて
しまうのでしょうか?

また、名義変更は被相続人が亡くなった日からどのくらいで
済ませなければならないものでしょうか?

何度もすみませんが、よろしくお願いします。
861無責任な名無しさん:02/05/16 01:41 ID:cbwyxDok
>>858
ごめん、勘違いしてた。

130条の「当事者」って、契約なら契約当事者、相手のある単独行為である遺贈
だと遺贈者と受遺者、と勝手に理解してた。
862無責任な名無しさん:02/05/16 01:55 ID:lHG4q96u
>>855
130条は文言を見ると相対する当事者間の利害を調整する規定だと考えられますから、
条件の成就によって不利益を受ける当事者とは条件の附された契約上不利益を受ける
当事者に限られると思います。
そして条件成就によって嫁が被る不利益はあくまで事実上のものですし息子が被る不利
益も遺贈が有効なため遺産が減ってしまうという反射的・間接的なものです。それゆえ嫁
は条件成就によって単に事実上間接的に不利益を被る第三者に過ぎないと考えられる
ので130条の当事者にはあたらないと思います。
判例でも条件が附された契約外の第三者を本条の当事者としたものはちょっと見あたり
ませんでした。
863無責任な名無しさん:02/05/16 02:05 ID:lHG4q96u
>>860
土地について名義変更しなくても法的に何も問題ありません。
864無責任な名無しさん:02/05/16 02:11 ID:FRHPnJFH
>>862
TVネタなのに、丁寧にご回答下さいましてありがとうございます。
130条に関しましては「当事者」という文言を使っていましたので
(利害関係人ではなく)かなり限定的なのかな、と思ってました。
ただ、例えば遺言により法定相続分より少ない分与しか
貰えない事が判明した後に、相続人の配偶者が遺言書を破棄してしまった場合、
その相続人は欠格事由には当たらないのでしょうか?
相続と遺贈ではやはり異なってくるのでしょうか?
(例えば遺贈は契約を準用するから。とか)
現実的な悩みではないのに、スレ汚し申し訳ありませんが(判例を検索するすべを知らないので)、
ご教授頂ければ幸いです。
865無責任な名無しさん:02/05/16 03:07 ID:8FR5cokM
>相続人の配偶者が遺言書を破棄してしまった場合、
その相続人は欠格事由には当たらないのでしょうか?

あたりません。被相続人としては破棄されないように、公正証書遺言、秘密証書遺言、
又は弁護士等に保管してもらうしかないと思われます。
866無責任な名無しさん:02/05/16 03:23 ID:lHG4q96u
>>864
相続人が遺言書を破棄する行為は相続欠格事由になりますが、その配偶者は相続人に
なる可能性がない以上遺言書を破棄したからと言って相続欠格に関する規定が適用され
る余地はありません。
ただこの場合でも配偶者に対して不法行為に基づいて損害賠償を請求することは可能だ
と思います。
遺贈の場合でもこの場合でも責任を負うべきなのは嫁であり配偶者なのであって息子や
相続人ではないですから遺贈を有効にしたり相続欠格を認めるのは筋違いだと思います。

民法第八百九十一条 左に掲げる者は、相続人となることができない。
 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
867無責任な名無しさん:02/05/16 07:56 ID:s+IKdRwn
相談に乗ってください。
先日、祖父が痴呆により入院しました。
普通の病院なのですが、そこで、隣の部屋の患者さん(94歳女性)
にいきなり、手招きで呼ばれ、茶碗いっぱいの御飯を
私に持ってきてくれたら、私の遺産を自分の息子に半分、私に半分
あげるといわれました。これは有効なのでしょうか?
一筆書くと94歳の人は言っています。
おしえてください。よろしくお願いします。
868867:02/05/16 08:02 ID:s+IKdRwn
私の遺産を自分の息子に半分、私に半分
あげるといわれました。これは有効なのでしょうか
遺産←財産の間違えでした。
869無責任な名無しさん:02/05/16 09:37 ID:s+IKdRwn
age
870無責任な名無しさん:02/05/16 09:45 ID:r/j7KLbm
>>867
基本的には有効。贈与税なり相続税を払って受け取れるよ。
けれどその人の家族が痴呆(なの?)の狂言による錯誤行為として取り消しを
申し出るかも知れない。そうしたら一般心情的に不利だろうね。
ご飯が欲しいとのことだがその人は厳しい食事制限を受けているのではないか。
あなたがそれを与えたことにより様態が急変した場合は責任を問われるかもし
れない。場合によっては加害者として。

話を戻すと「非現実的な約束は無効」についての疑問なのだろうが異議がなけ
れば有効になるだけの話。
871無責任な名無しさん:02/05/16 14:13 ID:8FR5cokM
意思能力なき状態の法律行為は無効
872853:02/05/16 21:36 ID:buTvzw9q
>>863
ありがとうございました!
873無責任な名無しさん:02/05/16 22:31 ID:P/wBVs/P
秘密証書遺言はオススメ出来ない。
公正証書遺言の場合、原本・正本が作成され、遺言者には正本が交付される。
万が一破損や紛失した場合には役場に問い合わせれば原本から謄本を作って貰える。
改竄されても直ぐに分かる。
が。秘密証書遺言は「この人は遺言書を作成しました」という記録が残るだけ。
紛失したらお仕舞いだし、改竄されても分からない。
そのクセ、何故か(読み合わせや保管などしないのに)秘密証書遺言は
公正証書遺言作成よりも高額になる。
オマケに検認が必要なのもネック。
874怒っています!:02/05/16 23:42 ID:L5rt8A8w
きわめて法律に無知です。よろしくご指導お願いします。私の家族構成は、
亡父、義母、私、弟、義母の実の娘です。父が亡くなったのが1年半年前で、積年
義母と折り合いが悪く、相続の話し合いもまとまらず、半年前から調停を始め
ています。ところが調停が始まって以来、半年も経つのに、義母は、父の財産
内容を明らかにせず、小出しに父の負債のみを証拠として提出してきます。
例えば20年以上前の義母の兄弟から借りたとする借用書などです。印鑑登録
票なども証拠として出ているのですが、借用書の父の筆跡はまったく別人のも
のです。法律素人の私からしたら、父が亡くなった後に、義母が工作して、
存在しない借用書を偽造し、少しでも父の積極財産を減らそうとしているの
ではないかと考えてします。父が死亡して1年半年も経って、20年以上前
の借用書に印鑑登録票を証拠として出せば、認められてしまうのでしょうか?
私が借用書の存在を否定できる方法はあるのでしょうか?よろしくご指導
お願いいたしなす。
875無責任な名無しさん:02/05/17 00:31 ID:5vn4Q5q1
現在、末期ガンの母おり残りわずかの命となっております。
その母に多額の借金がることを知り相続放棄を考えております。
母は入院中の為、代わりにローンを返済してますが相続放棄するのであれば
月々の返済はあえてしなくても良いのでしょうか?
876無責任な名無しさん:02/05/17 12:27 ID:raYUjs2h
>>874
調停が不調に終わり審判手続きに移行し審判がなされてしまうと自分に不利な遺産分割
でも覆すことができなくなります。今のうちに弁護士に頼むなどして遺産の現況を調査し
自分に有利な証拠を集めて調停・審判で提出しましょう。
877無責任な名無しさん:02/05/17 12:38 ID:raYUjs2h
>>875
元々親の債務を子が払う必要はないのですから相続放棄云々は関係ないでしょう。
嫌なら払わなければよいだけのことです。
878無責任な名無しさん:02/05/17 13:07 ID:R5l/O9E1
>>876
可能な限りの時系列表を作成すること。
審議がはじまってからこれだけ経って出された借用書に信頼性は認められない
と主張し、偽造だとするべし。20年経っているなら相当紙も劣化しているはず
なのでそれ自体を調査することも有効と思われる。更に期限の定めの無い借金
であるなら時効になっている可能性もある。支払い催促をしていないのなら無
効だししていたと言うのなら矢張り審議開始時に何故ださなかったのかと問い
正すべし。

相手は素人の様なので、遺産がそれなりの額あるのなら弁護士つけて一気にた
たみかける方が良さそう。
879riri:02/05/17 13:57 ID:GbVZrIKq
私は30代の会社員です。昨年父が他界しました。父は、30年前に離婚した前妻と
の間に2人の子供(姉)があります。離婚後、母(私の母)と再婚し私が産まれま
した。その後、姉2人は前妻の方に引取られ遠方で生活していた為、私とは全く面
識がありません。父は、前妻との離婚以前より小さいながら商売(小売店)を営ん
おりましたが、母と再婚した頃から好景気と母の商才により、一時は店舗を増やす
までに繁盛しました。しかし、15年程前からは景気の後退と父の怠癖も重なり、
商売は徐々に縮小現在にいたっています(母が生活していくのが精一杯です)。
この間、父は殆ど商売に関与せず、実質的には母が一人で商売を切り盛りすると
いった状況でした。朝から飲酒、日中はパチンコ、夜は飲屋街。また、趣味の蘭に
500万円以上のお金をつぎ込んだり、高級車を買ってみたりと商売が後退する一
方で身勝手な浪費を繰り返していたのです。また、短気で気に入らないことがあれ
ばすぐに暴力を振るい、母はこれまでに何度か病院に行ったこともあります。こう
した状況の中、母は商売と生活を支える為、献身的に働いてきました。父が亡くな
る4年前には、母と私の名義で家(土地2000万円・建物2700万円)を購入
しました。この時、土地の名義は母に、建物の名義は母と私に登記を済ませてあり
ます。2年前から、父は入退院を繰り返す闘病生活がはじまりましたが、この間も
母は一人で商売と父の看病を必死でこなしました。亡くなる1ヶ月前、自らの意思
で、父は入院中の病院にて公正証書を作成しました。その内容は「母に全ての財産
を譲る」といったものでした。それは、自分の死後母が相続で苦しむことのない様
に、父の母に対する最後の愛情表現であったように思います。 こした状況の中、
姉2人から「遺産分割調停の申立」がありました。相続人は、私・母・姉2人の4人
です。今回の遺留分減殺請求に挙げられている「遺産目録」は、@父名義の住宅兼
店舗(土地2000万円・建物30万円)・A母と私名義の住居・B父名義の預貯金
400万円(この全額は、葬儀代と墓地・墓石等購入に使いました)です。私と母
は、今回の調停において、姉たちの遺留分請求にはできる限り誠実に対応したいと
考えていますが、次のことに疑問があります。 Q1 Aについては母と私の固有財
産であり遺産ではないと考えています。この主張は通るのでしょうか?? 
Q2 @についても、財産の維持・増加に寄与したのは母であり、逆に父はそれを
浪費するのみであったのに・・・・・、  @の遺産分割にあたって、母の寄与分は認められるのでしょうか?
Q3 Bの預貯金も遺産に含まれるのでしょうか??
880怒っています!:02/05/17 14:20 ID:DWoiVaU0
>>876 >>878 
アドバイス大変ありがとうございました。
ご指導の方向でがんばってみます。
881無責任な名無しさん:02/05/17 15:43 ID:R5l/O9E1
879を読む気がしないのだがもっと簡潔に、箇条書きに出来ないのか?
882無責任な名無しさん:02/05/17 16:03 ID:/znM/gNH
読みやすいように、まともに改行してください。
こんな読みにくいレスは誰も読みませんよ。
883無責任な名無しさん:02/05/17 16:13 ID:raYUjs2h
>>879
お父さんの遺言があるのでお姉さんたちの遺留分はそれぞれ1/12になります。
ですからこの分についてはお姉さんたちの権利を認めた上で遺産分割の話し合いを進め
てゆくのがよいでしょう。
ところで相続財産の範囲が問題になりますがお母さんはお父さんの商売を手伝っていた
のであり独立に新しい商売を始めた訳ではないので1〜3の資産は全て相続財産に入る
と思います。
ただお母さんはお父さんの資産形成に特別の寄与をしていると考えられるのでかなりの
額を寄与分として相続財産から控除することが認められるでしょう。
また墓地・墓石費用は無理ですが葬儀費用は相続財産から控除することが認められます。
884怒っています!:02/05/17 16:32 ID:DWoiVaU0
>>874
の続きです。まだ、ちょっと心配なので、質問させていただきます。
その借用書には、契約同年月日と、同年月日の印鑑登録票が添付されています。
私は、偽造だと思うのですが、立証可能でしょうか?
また、時効についてですが、契約年月日から、28年経過しています。
返済期限等は記載されていません。時効は成立しますか?
よろしくお願いします。
885riri:02/05/17 16:49 ID:GbVZrIKq
879です。
乱文で申し訳ありません。

883の方に質問ですが、Aは母の定期預金と私の住宅ローンで支払ったのですが、
それでも遺産に含まれるのでしょうか?
886無責任な名無しさん:02/05/17 16:49 ID:z4OBMib4
財産放棄の申し立てを行う家庭裁判所は、申立て人の現住所の管轄の
家庭裁判所でいいのでしょうか?

実は母が、生前は神奈川に住んでいて(住民票も神奈川)そこで死んだのですが、
相続権のある子供は北海道に住んでいます。

母には借金があるため、相続放棄を行うことを考えておりますが、その場合
申し立てを行う家庭裁判所は、神奈川の裁判所になるのでしょうか?

それとも、現在子供が住んでいる北海道の家庭裁判所でよいのでしょうか?
887無責任な名無しさん:02/05/17 17:01 ID:R5l/O9E1
>>884
おめでとう。10年経過なら時効成立により権利消滅だよ。(民法167条)
例え土地であっても20年過ぎていれば時効だし。
けどその借用書の偽造を証明することは無駄ではない。証明出来れば
相続の欠格に問える…と脅せる可能性がある。厳密には違うが。
http://members.tripod.co.jp/igon/haijo.html
888無責任な名無しさん:02/05/17 17:06 ID:raYUjs2h
>>886
近所の家庭裁判所に問い合わせるのが一番正確かつ確実です。
相続放棄の申述は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対してなすことになると
思いますが、手続きは全て必要書類を郵送することで済むはずです。
889無責任な名無しさん:02/05/17 17:20 ID:raYUjs2h
>>885
お母さんの定期預金には当然商売で得た分が含まれているはずですから、土地・建物を
お二人の固有財産と言い切ることはできないでしょう。
ただお母さんの寄与分やあなたがローンを組んだ分は当然相続財産から控除することが
認められると思います。
890怒っています!:02/05/17 17:20 ID:DWoiVaU0
>>887さん、大変勇気付けられました。並々ならぬ闘志を持って、
戦い抜きます。ありがとうございました。
891886:02/05/17 21:02 ID:z4OBMib4
>888
ありがとうございます!
郵送で出来ると知って安心しました。
892無責任な名無しさん:02/05/17 21:34 ID:WV25TKFY
母が亡くなり、借金が有った為今相続放棄の手続きをしている最中なのですが、
母親の相続の最初が子供、次が母の親(祖母)、そしてその次が母の兄弟叔父)、となっていたようなのですが
これは逆にいうと祖母が亡くなった場合や叔父が亡くなった時はこちらに相続が回ってくる、という事なのでしょうか?
母親は離婚しており自分とは違う籍だったので祖母や叔父とは縁遠くなっていたのですが
母の死亡を知らせる連絡をしたときの状況からすると、、、そちらの方も借金とかがありそうで、、
・・・叔父は昔の生活振りからするとまともな生活はしていないだろうし、、不安です。
やはり相続の権利はこちらにも来るのでしょうか?
893無責任な名無しさん:02/05/18 01:33 ID:SWxyb/Dx
>892
その通り。
祖母が死んだときは確実に、
叔父が死んだときは叔父に直系卑属と直系尊属がいなければ、
892さんが法定相続人になります。

相続放棄は彼らが生きてるうちにはできません。
3ヶ月に一度ずつ、彼らの生死を確認するのも面倒ですね。
ではどうすれば相続人にならずにすむのか?
民法は被相続人を死亡させた者は相続人としないといっていますが・・・
894くま:02/05/18 01:38 ID:38csnSX9
裁判所の遺産分割の審判の基準に、
「遺産に属する物または権利の種類および性質、
各相続人の職業その他一切の事情を考慮して」とありますが、
遺産が土地家屋だけで、そこに住んでいる相続人がその家を追い出されたら
生活保護を受けなければ暮らしていけないような場合、
どのような審判が下されるのでしょうか?
895無責任な名無しさん:02/05/18 01:51 ID:SWxyb/Dx
>894
特別受益とか寄与分とかいったややこしい話を抜きにして、
質問の事情だけなら、単純に土地家屋を法定相続分で割るのだろうね。
そこに住んでいる相続人にも、確実にその不動産の持分が与えられるし、
遺産分割が直接、家を追い出される原因になるわけでもないし。
貧しいからって期待しないように。
896くま:02/05/18 02:12 ID:38csnSX9
>895 ありがと
って事は、ややこしい話を抜きにするなら
例えば「あなた達のの相続分は3分の1ずつですよ。」って言われるだけで
「売って3分の1ずつ分けなさい。」とはならないんですか?
897無責任な名無しさん:02/05/18 02:41 ID:Z7cpf5/1
>896 「共有持分3分の1ずつで登記しなさい。」となる。
898無責任な名無しさん:02/05/18 15:31 ID:coPYiGTV
遺産の分割は現物分割を原則とし、分割によって著しくその価格を損する虞があるときは、その
競売を命じて価格分割を行なうことになる…(最判昭30.5.31)
899無責任な名無しさん:02/05/18 18:56 ID:UYgRw9/L

相続登記のことで教えてください。

義理の祖父(祖母の再婚相手)が2年前に亡くなり、
配偶者相続人の祖母と、血族相続人である祖父の甥姪で
ずっと遺産分割でもめてました。
ようやくこのたび、遺産分割協議が整いつつあり、
不動産は祖母が相続することになりそうです。

しかし、祖母はもう95歳(!)で、はっきり言って明日ぽっくり…ってことも考えられます。

祖母が亡くなったら、その息子である父が相続人になるのですが、
不動産の相続登記は義理の祖父→父にダイレクトにできないものでしょうか?

登記費用がかなりかかるので、できれば一回で済めばありがたいのです。

相続税の申告はその都度きっちりやらなきゃだめって聞いたのですが、
登記もやっぱり間を飛び越えて手続はできないのでしょうか?
900無責任な名無しさん:02/05/18 21:14 ID:Qnx+Y8gi
>>899
祖母が単独相続するようですから、このケースの場合はできる
と思います。
詳しくは、司法書士に相談してみれば。
901無責任な名無しさん:02/05/19 13:19 ID:tZD9o8gt
これから父の土地に自分名義で家を建てます。
土地は父で、建物は自分になります。
しかし姉がいまして、将来相続になった場合、姉が主張してくるかと思いますが、
もし姉が土地を相続してしまった場合、せっかくローンまで組んで建てた自分の家は
どうなってしまうのでしょうか?
家はいずれは古くなって価値もなくなってしまいますし。
どうぞよろしくお願い致します。
902無責任な名無しさん:02/05/19 18:34 ID:3gDeIpcY
>>893
ブラックだね・・・
903無責任な名無しさん:02/05/19 20:03 ID:L4bwj/Ko
>>893さん、遅くなりましたがお答え有り難うございます。
やっぱりそうなんですか・・気が重い・・
祖母、叔父、、そして父、、後3人も相続放棄の手続き考えないといけないや、、
普通の家庭に生まれたかった・・・・
904無責任な名無しさん:02/05/19 23:38 ID:XAnP0Nxr
祖母の遺産相続で困っています。
先月、母が亡くなり保険の受取人が私になっていたのですが
私の兄弟が保険金も財産の一部として平等に分割するものだと言ってきます。
祖母の面倒を長年みてきたのは自分だけなのに、財産分与の時だけ
よってくる兄弟にちょっとむかついてます。
本当に保険金も平等に分けなければならないのでしょうか?
905904:02/05/19 23:39 ID:XAnP0Nxr
母が亡くなり>祖母の間違いです
906無責任な名無しさん:02/05/20 01:37 ID:hr2mnCGW
>>904
生命保険の受取人が被相続人以外の特定人になっていると保険金は相続財産に含まれ
ません。ですからこの場合あなたが受取人になっていますから保険金は遺産分割の対象
にならずあなたのみに帰属することになります。
907無責任な名無しさん:02/05/20 14:12 ID:hr2mnCGW
>>906の続き
生命保険で受取人が被相続人になっていることはありえないのでちょっと?な回答です
ね。済みません。生命保険の保険金は相続財産に含まれないと考えてください。
ただあなたが相続人の場合額が大きいと特別受益とみなされることがあるので遺産分割
の際に自己の相続分からその分を引かれる可能性があることを覚えておいてください。
908怒っています!:02/05/22 07:18 ID:H3q6DL7I
よろしくお願いします。
>>874でご指導いただいたものです。

 私の家族構成は、亡父、義母、私、弟、義母の実の娘です。父が亡くなった
のが1年半年前で、積年、義母と折り合いが悪く、相続の話し合いもまとまら
ず、半年前から調停を始めています。
 ところが調停が始まって以来、半年も経つのに、義母は、父の財産内容を
明らかにせず、小出しに父の負債のみを証拠として提出してきます。
例えば20年以上前の義母の兄弟から借りたとする借用書などです。印鑑登録
票なども証拠として出ているのですが、借用書の父の筆跡はまったく別人のも
のです。法律素人の私からしたら、父が亡くなった後に、義母が工作して、
存在しない借用書を偽造し、少しでも父の積極財産を減らそうとしているの
ではないかと考えてします。

 私と実弟は、義母にいじめられ、8年前、家を飛び出し、それ以降、
父と音信不通のまま、父が他界して、このような有様になりました。
調停が始まって、半年経ち、義母が小出しに出してくる資産内容に、どうして
も信用ができません。
 
 先日、法務局に赴き、土地の登記など調べましたが、義母の資料(相続税申告
書)と合致します。

 しかし、生前の父をよく知る複数の父方の親類・知人に尋ねると、「そんな
ものではない、義母は隠しているに違いない。」との答えでした。
私立探偵に調査依頼することも費用ばかりかかって、何も得られない気がしま
す。私の弁護士も、「あなたが調べて、それ以上出てこないなら、それ以上は
わからない。」との回答です。

 そこで、お尋ねしたいのですが、義母が隠しているとしたら(性悪な義母で
すから隠していると確信しています)、弁護士に依頼できる調査(銀行、保険
など)、土地登記などの調査で出てこないような隠し資産を調べる方法はない
でしょうか?架空口座なんかは調べられないのでしょうか?

何か、参考になる板、他のホームページでもかまいません、ご存知でしたら、教えていただきたいです。
よろしくご指導ください。
909仕事人:02/05/22 09:06 ID:oxGd5mji
>901
土地を自分のものにすれば丸く収まるよ。贈与されるか、買いとるか。
まあ、家族の場合名義を変更するのも手。ただ、どうやっても税金は取られる。
910無修正:02/05/22 09:57 ID:TghJSABS
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911無責任な名無しさん:02/05/22 10:26 ID:ga5ibeFq
>>908
ここは法律板。そういう違法性の高そうな事は助言するだけでも犯罪幇助
に問われるので聞くだけ無駄と思った方がいい。蛇の道は蛇。
912怒っています!:02/05/22 19:09 ID:H3q6DL7I
>>911さん、ご回答ありがとうございます。

法律素人の私からしたら、仮定ですが、義母が、不法に資産を隠しているとして、こちら側が、法律に則っ
て、調べる方法がないのは残念です。でもこれが現実なんですね。「相手が蛇の
道に隠したら、私も蛇の道に足を踏み入れるしかない」ということですね。
頑張ってみます。
ご指導ありがとうございました。
913無責任な名無しさん:02/05/23 22:07 ID:Dfu86LhK
ちょっとスレ違いなのかもしれないのですが、相続放棄なされた方に質問があります。
自分は相続放棄が認められて通知書がきて、これから受理証明書の発行を求めるのですが、
受理証明書って何通も必要になるものなのでしょうか?
コピー用と保存用というような感じなのでしょうか?
あと債権者から請求された時、相続放棄された方はどのような返事を返してるのでしょうか?
よろしければ参考にしたいので御教え願えませんか?
よろしくお願いします。
914468:02/05/23 23:04 ID:2HoYtFwi
やさしい法律相談スレから移動してきました。
ややこしいのですが、宜しくお願いします。

()内は現時点での年齢、状況です。

私(27歳)の祖母(82歳)は、私の母(52歳)が4歳の時に祖父(死亡)と結婚をして
後妻に入りました。
母と祖母には血縁関係はありませんが、今から十年前に養子縁組をしました。
私は養子縁組前に生まれた養子の子ですので、祖母より先に母が死亡した場合、
私に祖母の財産の代襲相続権はないと別スレで教えていただきました。
祖母に実子はなく、養子は母一人です。また、兄弟が一人います。

この場合、私(養子の子)が祖母(養親)と養子縁組をした場合、
祖母の財産を相続することはできるでしょうか?
また、養子縁組によって私は養子の子で、且つ養母の養子ということになるのですが、
こういう場合の養子縁組は可能でしょうか?

祖母が私に財産を残したいと希望しており、現在母の体調は芳しくありません。
父は祖母の養子には入っていません。
ややこしいのですが、どうか宜しくお願いします。
915無責任な名無しさん:02/05/23 23:54 ID:3WXCQRy1
>>914
>私(養子の子)が祖母(養親)と養子縁組をした場合、
祖母の財産を相続することはできるでしょうか?

できます。

>養子縁組によって私は養子の子で、且つ養母の養子ということになるのですが、
こういう場合の養子縁組は可能でしょうか?

可能です。
916無責任な名無しさん:02/05/25 18:24 ID:WbFXgZr1
公正証書遺言について教えて下さい。

公正証書遺言のメリットとして、不動産の相続登記を公正証書遺言で出来ると
聞いたことがあるのですが、この理解は正しいでしょうか?
相続に関して相続人の間で特に争いなどはないのですが、
相続人(兄弟姉妹)が多くまた相続人が先に死亡して次の世代も関わるようになって
相続がややこしくなることをなるべく避けようと言うのが公正証書遺言を作ろうとする理由です。

遺留分を超えているような遺言でも有効な公正証書遺言にできますでしょうか?
公証役場で断られてしまいますでしょうか?
相続に関して争いはなく将来も争いとなる可能性はきわめて低いので、
出来れば遺留分を超えた形の公正証書遺言を作りたいのです。

公正証書遺言の作成を行政書士のかたに依頼したいのですが、
証人も行政書士のかたにおお願いできるものなのでしょうか?
相続人はたぶん証人になれないでしょうから誰かに頼まなければなりません。
我が家のプライベートな事を知人に頼むのも気が引けますし困っています。

めんどくさいことをお尋ねして申し訳ありません。
917無責任な名無しさん:02/05/25 20:29 ID:4JtO3Iut
>>916
>遺留分を超えているような遺言でも有効な公正証書遺言にできますでしょうか?
OKです。
>公証役場で断られてしまいますでしょうか?
>相続に関して争いはなく将来も争いとなる可能性はきわめて低いので、
>出来れば遺留分を超えた形の公正証書遺言を作りたいのです。
OKです。
遺留分減殺請求されたとき、分割すればイイ。
>行政書士のかたに依頼したいのですが?
公証人の先生が作成する、行政書士は調査及び遺言書の原稿作成などを依頼すれば・・・
証人も依頼すべし、行書は守秘義務がありますので安心ですyo。


918無責任な名無しさん:02/05/25 23:19 ID:/OfiTXae
遺留分を侵害するような遺言でも、遺留分権利者が
減殺請求しない限り、その遺言は有効。
つまり減殺請求するかしないかは遺留分権利者の気持ち次第。
相続開始前に遺留分権利者が遺留分の放棄を家裁の許可を
した場合、減殺請求することはできなくなる。


919無責任な名無しさん:02/05/26 04:31 ID:w2Z5ELhK
917さん、918さん
的確なご助言ありがとうございます。

現在我が家は不動産の買い換えなどで過渡的な状態にありますので、遺言の草案みたいな
ものをとりあえず、作っておいて、新しい家の登記が定まったら、
行政書士のかたに相談して公正証書遺言を作成したいと思います。

安心いたしました。ありがとうございます。
920超無責任男:02/05/30 23:19 ID:BdX6Dcvi
 >>912
不動産は調べようがないかもしれませんねぇ。
複数の不動産が同一自治体とかなら、自治体行って評価証明でも取れば、少な
くともその自治体にある不動産の一覧はわかる。
 この辺は5月末とかの銀行口座の動きでも見て、固定資産税の支払い状況か
ら判断するしかないのかな?

 銀行預金は、とことんやるなら亡くなった人の住まいと職場(元でも)周辺
の金融機関残らず残高証明なりを取るかな?  大概これであぶり出てくる(そ
れでも見つけられないものあるけど)

 まあ私なら過去3年くらい分の通帳のコピーを寄越せという。そしてその動き
からある程度他に財産がないか予想する。大きなお金の動きとか、別荘の管理料
とか口座引き落としないかどうかをチェックする。

 あと遺産分割協議書なんて、もろもろな資料貰わない限り絶対に署名捺印なん
かしないね。これあるかないかで、相続税がかかるよう人はかなり税金が違うか
ら、なんとかして相手は貰おうと努力してくるからね(期限あるし)

 まあどうしても納得いかんのなら、税務署に密告すれば、税務署が職権で相続
財産を調べてくれるかもしれないね(相続税脱税してないかの調査のために)
 自分で銀行の通帳の動きなんか取ると、銀行にがたがた言われて、その上、
手数料10万とか軽く超えるけど、税務署なら職権でやるw

921超無責任男:02/05/30 23:21 ID:BdX6Dcvi
 >>920
 訂正
 固定資産税の支払いは6月だった。
したがって、6月の銀行の通帳の動きを見るのが正解。
922無責任な名無しさん:02/05/31 00:03 ID:IMq9C7Jx
>>916さん
行政書士の先生に頼むのもいいけれど、不動産関係なら司法書士の先生の方がいいんではないの?
923無責任な名無しさん:02/05/31 00:38 ID:6XPxvc3w
遺産分割協議って、民法の本とかではあくまで、現実に相続人全員が一堂に
集まって協議しないといけないように読めるのですが、実際には相続人が集
まって協議するのではなく、協議書を各相続人に郵送して、実印を押印させ、
印鑑証明書を付けて返送させて、協議成立の日付なども適当に記載されてる
ようですが、これって有効なの?
924無責任な名無しさん:02/05/31 00:46 ID:Wk1oKehe
>>923
有効です。
925_:02/05/31 04:32 ID:wGiKDqoi
>>924

923と別人ですが、、、遺産分割協議書?
今現在それが必要なのだと迫られてます。
(作成に1週間程かかるのですか?)

で、何故必要なのかと請求者に聴いた所
相続登記に必要だとの返事です。

実は、後1週間で熟慮期間がエンド&でも?
相続に債務が含まれているんです。

今回、土地家屋を含む処分で遺産分与を
法廷基準に則って対応します。よって、
コレにサインを、、とっ、てか、しろ?
と言われています。本来、コレが有効な
証明であれば、自分の身内がココまで
財産分与(しかも負債には関わりたく無
いから相続放棄なんてしないでくれと)
と言われ対応していたのですが・・・

でも、普通に相続したならば、、、
負債も相続するコトになるんですよね?

しかも、どのような系列に(信販他 etc
の確認そのものが出来ない状態なのです)
(直な相続人?が対応をしない為なのか)

私自身が窓口ではなく、本来?推定相続名義
で債務の為の口座を確保すれば余計なメンドーも
ないのでしょうが、如何せん、身内の皆々が
避けています。特に今回は、母が自殺の為に
生じた事例なので、、、相続人が祖母、母の
姉妹、母の子供ってなかんじです。

熟慮期間とは?何なんでしょか?結局相続を
拒否するか、関係のある人達からの説得では
なく、恫喝なんでしょか?

レスがあれば、さらにカキコミします、、、が
ヴァカなんで理解するのに時間がかかりそう。
926無責任な名無しさん:02/05/31 06:34 ID:UJCwMOuA
>>925
土地と建物その他の財産で3オク円銀行借入などの債務4億円あります。
+の財産も−の財産も相続してください。
熟慮期間とは、相続発生ご3ヶ月の相続放棄の期限では?
現金だけ欲しいとは言えないので、マイナス財産の方が多かったら相続放棄すべき!!
927925:02/05/31 07:09 ID:wGiKDqoi
>>926
レス、thxです。

ファイトです。頑張って下さい。応援します。
自分は、そこまで大変ではありませんが、

都内の不動産はやはり、高額だったんです。
決して、マイナス財産ではないはずなのですが

そもそも、遺産分割協議書なる書類に押印
をするのはどの時点なのかが…不明かつ?
言われたまま、郵送された書式にするの?

推定相続人が、土地家屋の処分に相続登記が
必要と言っています。でも、査定に必要なん
でしょうか?全ての数字が出てから検討する
時間位もないのでしょうか…
(それが無いと、査定も出来ないの1点張り
なんですけど、、、んなぁ〜アフォな?と)

今回、悩んでいるのは、相続放棄もするな。
でも、債務の情報は通知しません。そ、、、

それでも、熟慮期間なのかいな、、、?と
928無責任な名無しさん:02/05/31 07:41 ID:147bZZoC
>>925
分かりにくいんだけど、
「母の子供」ってあるんだから、相続人は母の子供だけであって、
祖母だの母の兄弟とかは相続人じゃないよ。
929925:02/05/31 08:35 ID:wGiKDqoi
>>928
書き方が悪かったですネ。実は自分もよく
分からないからココに書込んでるんだけど。

その母の子供が私で、私が遺産放棄すると
母の親に債務も(親である祖母に)相続され
るとのコトらしいです。弁護士によると。

そもそも、母の父(祖父)が亡くなった時
相続した土地家屋の名義が母、祖母、叔母
の共同名義?になったそうです。

他にもお墓とかも、数カ所あるそうですが
それぞれに勝手に宗教にハマって?いるので
誰が管理するかで揉めているようです。

で、今回、私の母が自殺したコトでバラバラに
なってる共同名義を一括すれば?と単純に
考えたのですが、そうすると、死んだ祖父
の遺産など名義の書き変えが成立だから?
母が死んだ後の不動産の処分&取り引き分
は法廷分割にすべき、との言出して…
実弟の言い分です。

私は全てノータッチだったので、相続も何も?
なんですけど、どうやら弟の意見が通り
祖父の財産半分が祖母に残り半分を子供
で、その半分が私に、、、(1/8)
司法書士の話では、相続の権利って、、
んな単純なモノでもないけど、こんなもん
らしいです。
930怒っています!:02/05/31 23:55 ID:9jSxd+NP
>>920さん、ご指導ありがとうございます!
正当な調査方法がないとあきらめかけていましたが、知恵を授かり、ありが
たいです。とにかく頑張ってみます。また、ご報告しますね。

 
931928:02/05/31 23:55 ID:147bZZoC
>>929
やっぱり良く分からないな。
だって相続放棄するんだから、
>祖父の財産半分が祖母に残り半分を子供
で、その半分が私に、、、(1/8)
とあなたが「相続人」になる筈ないし。
まあ幾ばくかのお金は「ハンコ代」として貰えるかもしれないけど。

おかんが自殺しちゃって、気持ちの整理がついていない時に金の話しが
ばんばん出てくるから、かなり??な気持ちになっているとは思うけど、
まず、自分は何をしたいのか、って腹括ったほうがいいよ。

あと、ここは(少なくとも私は)法律用語で揚げ足とったりしないからさ、
難しい言葉使わないで、自分の言葉で書いてみたらどうかな。
?を多用するとチト見にくい。
932929:02/06/01 06:05 ID:4RKhd/Ab
>>931
親身になって下さりありがとうございます。

見にくいのは申し訳ありません。自分が置かれて
いる状況すら、判断出来ない状態なので。
3方向から、必要な書類の提出を一方向的求められ
正直な話サパーリなんです。

ただ、3者がそれぞれの法務局などで相談して出た
結論が、私にも処分する土地家屋の相続する権利が
あるらしいのです。

ちなみに、その不動産には母、弟、祖母が住んでいて
現在こじれた人間関係もあり祖母が叔母を頼り家出中。
私は10年以上前に結婚して家を出ております。

更に、祖父が亡くなった時にちゃんと相続をしたと、
聴かされてます。この時は、私は一切何も聴かされて
おらず、元の土地を売り、納税もすんで、新しい土地
家屋を購入しました。とだけの報告でした。

ただしこの時期に、勝手に母が私の印鑑登録をしたり
勝手な事もありました。しかも、親子なら簡単に登録
出来たようです。戸籍にきちんとした誤りがなければ
問題ありませんと、いう理由だったと思います。

この時は、祖母の入院手術の承諾書に必要だったから
と、一方的に伝えられ、即、登録抹消をしましたが。

しかし、今回母の死に辺り、その新しい家に初めて
行った次第です。私もいろいろと調べて、何故自分
に相続の権利があるのか分からなかったので、各々
に聞いたところ、どうやら祖父の亡くなる前から
いろいろ税金対策などをしていたようです。

現在の私の立場は、3者から、相続の権利があるから
遺産放棄はしないで下さいと。最初に言われて、その
理由に母の債務の問題だからですと言われております。

債務内容や、現在の自分の立場も分からず、3者からは
送った書類にサインして返信してください。
の、3ヶ月弱の日々なんです。確かにハンコ代なのかも

相変わらず、解かりづらい文章で申し訳ありません。

私としては、放棄するしないの前に何故、熟慮期間を
有効に行使を出来ず、一方的な書類の請求にのみに対
応して下さいと言われなければ、と思っております。
933無責任な名無しさん:02/06/01 14:27 ID:sPRfHCw2
>>932
送られてきた書類の文面はどうなってるの?
934無責任な名無しさん:02/06/01 16:10 ID:b+gU4bsG
>925
もうちょっとここで頑張ってみるのもいいけど、他人の意向は無視して相続放棄するか、
はやいところ自分の味方になって説明してくれる弁護士or司法書士を探したら?
他人の雇った人間は他人の利益のために動くんだし、もう、1週間ないんでしょ。
本当にあなたの説明わかりにくいから、回答側に100%正しい情報が
届いてるものか怪しいです。熟慮期間を経過してしまった結果大損する
可能性があるのはあなただから、まあ良いんですが。

好意的に見れば、単に、向こうは説明が面倒でしていない、してるけど
あなたが理解できていない状態。
悪意的に見れば、他の相続人が母親の債務を受け取りたくないから、
「お前がババを抱えて沈め」と言ってる可能性はある。
分割協議書へのサイン=借金含め単純承認したという物証となる。

あなたが相続放棄しても祖父遺産の母親の取り分&母の債務は
実弟に全部いくと思うので、なんで相続放棄していけないのか不明。
資産をはっきりさせて限定承認するのが一番なのに、なぜ弟は
それをしようとしないのか?
家屋の評価はともかく、債務額がわからないのに、なぜ債務の存在
自体は知ってるのかも疑問だし。

あなたの場合、債務の存在をはっきり認識した状態だから、このままの状態で
「債務・資産額を教えてくれないから相続放棄できなかった」
という主張は通らないと思う(実際どうかは、家裁に確認するのが最強)

あなたのために考え最適な方法を指し示してくれる弁護士or司法書士に委任し、
すべての情報を示した上で「こうしたほうがいい」という手続きをとってもらった場合、
プロはそれが間違いなら責任を負います(高いだろうけどお墨付きを書いてもらうと良い)。
1週間前の急な仕事を受けてくれるかははなはだ疑問ですが、少なくとも
「相続放棄したほうがいい」「相続放棄しないほうがいい」との回答くらいは出るのでは?
935無責任な名無しさん:02/06/02 01:56 ID:GUxh8lMQ
>929
>放棄するしないの前に何故、熟慮期間を有効に行使を出来ず、
幾つなの?成人してるの?
熟慮期間なんて民法読めば書いてあるじゃない?
親が死ねば相続が発せ宇する事知らなかったの?
何で周囲がとやかくいう前に行動を起こさなかったの?

周りがもっと早くに教えてくれれば、じっくり考えられたのに!と
だだこねてるみたいだよ。
936再受験生:02/06/02 05:28 ID:LuKLzH51
>>929>>932
とにかくよく判らない。判った事だけで言えば、
@母親の法定相続人が、貴方一人だけならば、とっとと限定承認の手続きを
 すること。その際、相続財産の具体的内容がわからなければ、わかる範囲で
 書類を整え、あとで更正手続きをすればよい。
Aあとは、ゆっくり事実の確認をして、納得できる内容に限り、対応すること。
B思うに、周りのみんなが、それぞれの思惑で行動しているようなので、十分
 納得できることに関して以外は、決して了解あるいは署名捺印しないこと。
C急いでハンコを押せという話に、まともな話は無い。
937_:02/06/02 07:39 ID:nRyzbChk
>>933
この時点で、東大●○分室からの電話での確認だけ。

>>934
おっしゃる通り。ココで、頑張る時間が虚しいかも。
悪意も善意も、ドコで判断すればよいのかすらも。

むしろ、ココでカキコしたことで自分にはハッキリ言って
思考力がないのかもと、自己認識も出来ました。
ついでに、ご指摘の様に、お前がババを抱えて
沈めが、正しいとも思ってます。更に、放棄の
選択も自分で判断出来なかった、ヴァカじゃない
、、、も、自己認識済です。

>>935
コレに関しては、、おっしゃる通り私の落ち度ですネ。
勿論、当の昔に成人しています。普通に生活を営ん
でいれば、ゴク必要とする分野でもないと思う。
私は普通の主婦だし。それ以上でも以下でもないから。
まして、親が自殺するのまで先読み出来ません。

>>936
限定承認ですかぁ。。。これって、最悪の手続きだと
考えたのですが。ゴメンナサイ。

938初めて質問します:02/06/03 17:04 ID:UA6rRdaW
前妻(死別)------故人-------後妻
       | |
     A     B,C

上のような人間関係で、遺産相続でもめています。私はCです(取り分1/6)。
後妻(取り分1/2)、B(取り分1/6)は取り分の全額をA(取り分1/6)に渡したいと言う意向です。
今、調停中なんですが、ここでC、つまり私は、今、あるいは後妻の死後、
後妻の遺留分(1/2*1/2*1/2=1/8)を請求できるのでしょうか?
後妻から見て義理の息子であるAに渡すということは、遺留分を請求する十分な理由になるのでしょうか。
弁護士二人に聞いてもよく分からないようなあいまいな返事でした。
調停員も六法全書をもって来て調べてくれましたが、結局分からず、次回までに調べておくとのことでした。
詳しい方、アドバイスをお願いします。

939938:02/06/03 17:07 ID:UA6rRdaW
図がずれました。前妻と故人の間に生まれたのがA、
故人と後妻の間に生まれたのがB,Cです。
940無責任な名無しさん:02/06/03 18:31 ID:J4pv+LdA
>>938
法定相続ならそもそも後妻に遺留分減殺請求権が発生していないのでCがそれを
行使することは考えられません。ただ故人が生前贈与によって後妻の遺留分を侵害
している場合はこの限りではありませんがその点はどうなのでしょう。
941938:02/06/03 19:32 ID:UA6rRdaW
レスありがとうございます。

>法定相続ならそもそも後妻に遺留分減殺請求権が発生していないのでCがそれを
>行使することは考えられません。
えっと・・・このことがよく分からないのですが・・・
後妻が自身の相続分の権利を、自身の意思でAに譲る、ということが法定相続ですよね。
このときには、私=Cには、遺留分を取れないと言うことですか?
「後妻に遺留分減殺請求権が発生していない」というのは、どういう意味でしょうか?
後妻の権利ではなく私の権利ではないのですか?

>ただ故人が生前贈与によって後妻の遺留分を侵害
>している場合はこの限りではありませんがその点はどうなのでしょう。
生前贈与に当たるようなものは一切ありません。その前提でおねがいします。
942無責任な名無しさん:02/06/03 20:21 ID:jVMkirMg
>938
後妻が自分の財産をどう処分しようが自由だ。
後妻が生きてるのになんであんたに遺留分減殺請求権が発生するんだよ。
ただ、後妻が死んだときに処分から1年しか経ってなかったら
そのときに遺留分減殺請求ができる。
943無責任な名無しさん:02/06/03 21:03 ID:MGxXUhgJ
>>941
あとかあちゃんが亡くなると、Aは相続人とならない。父ちゃんの相続時にAが4/6・
B1/6・C貴女1/6でイイyo・・・とBとCが承諾すればOKです。
法定相続通り相続し、あとかあちゃんが亡くなった時、BとC(実子)に相続させるが?
Aに相続させたい?Bと貴女に対し、実母でありながら・・・何かあるのでは?
944938:02/06/03 22:06 ID:UA6rRdaW
まず後妻とBが、Aに相続させようとしてるのには
いろいろ理由がありまして、そのようになってしまいそうです。
また、後妻は今回の遺産をAに渡すと、後妻の財産はほとんどなくなり、
その遺産は事実上無視できます。
>>943
>父ちゃんの相続時にAが4/6・
>B1/6・C貴女1/6でイイyo・・・とBとCが承諾すればOKです。
とありますが、別に後妻がAに遺産分を与えるのにBやCの承諾は要らないと聞きましたが・・・
つまり私にはそれを止めさせる権利はないと。

>>942
一年以内なら無条件に遺留分は取れるのでしょうか?
逆に一年を過ぎるとどのようにしても無理なのでしょうか?
後妻がAに相続分を与えると言うことはC=私の将来的な取り分が消えてしまうのが
少し納得できないのですが・・・そのようになっているのでしょうか?
945無責任な名無しさん:02/06/03 22:20 ID:J4pv+LdA
>>941
遺留分減殺請求権というのは被相続人が生前贈与や遺言によって相続人の遺留
分を侵害する場合に始めて認められるものです。それゆえこの場合故人にこのよう
な行為がなかった以上遺留分減殺請求権は発生していないということです。

ところで遺言なしで被相続人が死亡すると法定相続になります。この場合相続人は
法定相続分に従って遺産分割をすることもできますし遺産分割協議を行って法定
相続分とは異なる遺産分割をすることもできます。後者の場合遺留分を侵害する
ような遺産分割がなされる可能性がありますがそれは相続人が納得した上でなし
たことですから後からその相続人に遺留分減殺請求権のような権利を認めること
はできません。
ゆえにこの場合仮に遺留分減殺請求権が発生していたとしても後妻は遺産分割
協議でそれを放棄していると考えられるので後からCがそれを行使することは考え
られません。

また遺留分減殺請求権は遺留分を侵害された相続人のみが行使できる一身専属的
な権利だと考えられているのでこの点からもCが後妻の遺留分減殺請求権を行使
することは認められません。
946938:02/06/03 23:48 ID:UA6rRdaW
>>945=940
レスありがとうございます。
>後者の場合遺留分を侵害するような遺産分割がなされる可能性がありますが
>それは相続人が納得した上でなしたことですから
>後からその相続人に遺留分減殺請求権のような権利を認めることはできません。
とありますが、これはC=私が、「後妻の相続分をAに与えるのはおかしい」と主張しても
後妻の意思は覆らないと聞きました。
このことは相続人である私は納得してないことになります。

 
>ゆえにこの場合仮に遺留分減殺請求権が発生していたとしても後妻は遺産分割
>協議でそれを放棄していると考えられるので後からCがそれを行使することは考え
>られません。
とありますが、「後妻が故人の遺留分を取る」と言う話ではなく、
「後妻が、将来的にCにも相続することになるはずである自身の相続分をAに与える、ということに対して、
Cが、将来的に後妻の遺産となるはずの財産、つまり今回Aに渡ってしまう後妻の取り分を、
遺留分として、いま、あるいは将来的に取れないか?」と言うことなのですが・・・
ややこしくてすみませんが、分かってもらえたでしょうか??
947無責任な名無しさん:02/06/03 23:55 ID:jVMkirMg
>>938
だから自分の財産をどうしようが勝手だっていってるでしょ?
後妻が自分の相続分をどうしようがあんたの同意も納得もいらない。
そんなことが必要だったら子供がいる人はいちいち子供の承諾を
得ないと財産を使えないのか?
将来の相続分なんて不確定な権利であって被相続人になる予定の人
生きてる間はとやかく言う権利なんてない。自分が先に死ぬことも
あるだろ?図々しいにもほどがあるな・・・。
そんなことだから実の親が義理の子供に財産を渡すって言うんじゃ
ないのか?
948938:02/06/04 00:03 ID:4WEJTm/l
すいません。ちょっと書き加えます。
下から2行目の遺留分というのは、今の故人の遺留分ではなく、
後妻が亡くなった時の遺留分、つまり
「後妻は今の故人の財産を不当にAに与えたではないか?」という話です。
そういう風に考えれないでしょうか?
949無責任な名無しさん:02/06/04 00:24 ID:uuanrsyH
>>946
>>948
言いたいことは分かりますが無理です。納得できないなら調停を不調にして裁判所
で審判してもらうしかないでしょう。
950無責任な名無しさん:02/06/04 00:24 ID:SjOZglqO
>938
つまりで文章がつながってるようには読めませんが?
言ってる意味が不明です。
951無責任な名無しさん:02/06/04 00:32 ID:hsGCvfHJ
>>942

「ただ、後妻が死んだときに処分から1年しか経ってなかったら
そのときに遺留分減殺請求ができる。」

は正しいの?
952938:02/06/04 00:35 ID:4WEJTm/l
>>949
やはり無理ですか・・・
審判に持っていってもやっぱり結果は同じですよね?
何かこちらにとってメリットはあるのでしょうか?

>>950
ややこしくてすみません。「C、つまり私は・・・」と言うのは、「C(=私)は・・・」
というつもりでかきました。
やはりあなたの意見も「取るのは無理」となるでしょうか?
弁護士の先生もはっきりとは分からないみたいでしたが、取れるような感じもしたのですが・・・
953無責任な名無しさん:02/06/04 00:38 ID:SjOZglqO
>938
それは本当に弁護士なの?
どう考えても現時点でとれるなんて結論にはなりようがないけどね。
法定相続分で分割→後妻がAに相続財産贈与だったら、
後妻が死んだ後に遺留分減殺請求ができる場合もある。
954無責任な名無しさん:02/06/04 00:48 ID:uuanrsyH
>>951
後妻が悪意なのは明らかなので処分時に相手方が善意なら正しい。

民法第千三十条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を
算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたとき
は、一年前にしたものでも、同様である。
955938:02/06/04 00:51 ID:4WEJTm/l
>>953
間違いなく弁護士です。
やはり今回の相続の段階で、後妻が後妻自身の相続分をAに与えることを止めることも出来ないし、
そのことを不服とも出来ないようですね・・・
もし何か他によい方法とかあればお願いします。
956938:02/06/04 01:00 ID:4WEJTm/l
>>954
何度もしつこくすいません。一年の壁がある限り難しそうです。しかし、
>当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたとき
>は、一年前にしたものでも、同様である。
というのは、今回のケースには当てはまらないのでしょうか?
「一年前」というのは、「一年よりも前であっても」、つまり何年前のことでも、ってことですよね?
957無責任な名無しさん:02/06/04 01:01 ID:hsGCvfHJ
つまり、後妻の相続分を他の相続人Aに相続させる
遺産分割協議は、後日、後妻の相続が開始したときは
Cの遺留分を侵害する生前贈与としてCはAに対して
減殺請求できる、という理解で宜しいか?

>>945を読むと違うような気もするのだが。
958938:02/06/04 01:10 ID:4WEJTm/l
>>957
全くその通りです。分かりやすくまとめて下さいましてありがとうございます。
>>945の方には、私の文章をうまく伝えられらなかったみたいなので、
>>946>>948でレスを返して訂正したのですが、その方からの返事は今のところ頂いておりません。

959無責任な名無しさん:02/06/04 01:55 ID:uuanrsyH
>>955
調停中で話し合いの機会はある訳ですからそこでお母さんを説得する以外に方法
はないと思います。

>>956
942さんは後妻が遺産を相続しそれを処分した場合のことをいっているのでこの場合
問題になりません。

>>958
分かりにくかったかもしれませんが949で答えています。遺産分割には遡及効が
認められているので故人の財産が法定相続で一旦後妻に帰属した後に遺産分割
によってAに行くのではなく相続開始時からAに帰属していたことになります。それ
ゆえ遺産分割を生前贈与と考えてCの遺留分減殺請求権を認めることはできません。
だいたいCの相続に関する期待権は後妻の財産についてのみ認められるものです
から後妻の所有物になっていない故人の財産について遺留分減殺請求権が認め
られる訳がないのです。
960938:02/06/04 02:10 ID:4WEJTm/l
>>959
よく分かりました。どうやら法律上では諦めるしかないようですね。
(12時で日付が変わったためIDも変わるのでしたね。
レス頂いていたのに、勘違いすいませんでした。)
961こまったちゃん:02/06/04 20:40 ID:O8wthqyk
父が億単位の借金をしたまま、失踪してしまいました。
母や叔父などが、保証人となっているようです。
最悪、自己破産することになりそうです。
それとは別に、失踪してから7年たつと、死亡宣告により
さかのぼって相続が開始されるのでしょうか?
相続の放棄等の手続きはいつ行えばよいのでしょうか?
このまま放っておくと、子供たちは借金の相続を認めた
ことになるのでしょうか?
御教授願います。
962無責任な名無しさん:02/06/04 20:50 ID:J/rzXZzE
>961
失踪宣告は誰かが申し立てないと、勝手に宣告されることはありません。
失踪してから7年で申し立てができるというだけのことです。
相続放棄は、失踪宣告がなされたことを知ってから3ヶ月以内にすれば
大丈夫ですよ
963こまったちゃん:02/06/05 14:08 ID:PHnFh/YV
>>962
レスありがとうございます。

追加で、もう少し質問をさせてください。
失踪宣告がなされた場合、
どのようにして知ることになるのでしょうか?
あと、債権者は法律上の利害関係人として
失踪宣告の申し立てをすることはできるでしょうか?
964隣の猫:02/06/05 19:39 ID:x8Agl4bg
 >963さんへ 

 Googleで検索しましたです。 「失踪宣告 相続」

 http://www.google.com/search?hl=ja&ie=UTF8&oe=UTF8&q=%E5%A4%B1%E8%B8%AA%E5%AE%A3%E5%91%8A%E3%80%80%E7%9B%B8%E7%B6%9A&lr=

 いろいろ載っていますので、一度みてみてはいかがでしょう。。。
965無責任な名無しさん:02/06/05 22:50 ID:PTcwqzqQ
>>938関連の方
このまま938さんが審判で答えを求めた場合、どんな審判が
下されるのでしょうか?
1、後妻、A、Bの主張→Aに5/6,Cに1/6
2、Cの主張→後妻に3/6、ABCに1/6ずつ(法定相続分)
3、その他
どれですか?

966無責任な名無しさん:02/06/05 23:27 ID:4pg7lWo9
>>965
1。
967無責任な名無しさん:02/06/06 03:27 ID:LXihbZUO
親が死亡、法定相続人は子二人のみ。
財産の割り振りを遺言していたものの、住居していた土地だけは話し合い
で決めなさいと書いてある。が、未決定のうちに子一人が死亡。この場合、
話し合いは死亡した子の代わりにその妻子が参加するということになる?
968無責任な名無しさん:02/06/06 03:32 ID:o8hNTgHV
>>967
なる。
969無責任な名無しさん:02/06/06 07:20 ID:ro3D4RAL
>>965
Cの主張とおり2・・・後妻に3/6、ABCに1/6ずつ(法定相続分)
遺産分割協議し、相続登記後、Aと後妻が養子縁組をし、後妻が生存中Aに売却or贈与
して、所有権移転登記を行う。
970無責任な名無しさん:02/06/06 12:35 ID:U+tabf8f
???
971まめぽっぽ:02/06/06 13:36 ID:jqae/xsz
此方に質問させていただくのは初めてです。
失礼があればご容赦くださいませ。

祖母の死後、20年以上に渡って固定資産税を支払った不動産があります。
現在、その不動産を含め、遺産相続の係争中です。
裁判事例で「長期に税金・管理をしていた場合、所有権を有する権利が出来る。」
と聞いた事があるのですが、本当でしょうか。
また、そういう事例をご存知の方がいらっしゃれば、内容を教えていただければと思います。
彼方此方に検索をかけたのですが、探し方がおかしいらしくヒットしません。

どうぞよろしくお願いいたします。
972無責任な名無しさん:02/06/06 13:50 ID:lj0z5M4B
>>971
「取得時効」で検索して見てください。
取得時効が完成している可能性があると思われます。
973無責任な名無しさん:02/06/06 14:31 ID:CW7K0yJu
>>971
土地所有権の時効取得を立証する際公租公課の支払いが一つの証拠になること
は確かですがそれだけで時効取得が認められる訳ではありません。

時効取得するためにはその土地を所有の意思で占有していることが必要です。そ
して公租公課の支払いは通常このような意思を有していることの証拠になります。
しかし使用貸借させてもらう代わりに公租公課を負担するということもあるのでこれ
だけで所有の意思を認めることはできません。

それゆえ公租公課の支払い以外に、その土地を誰かから購入したとか被相続人の
所有物だと信じて相続し占有を始めたなど所有の意思で占有を始めたことを証明
するような事情がない限り時効取得は認められません。この点どうなのでしょうか。
974まめぽっぽ:02/06/06 15:17 ID:jqae/xsz
素早いレスをありがとうございます>972・973

>973
土地は祖母の名義ですが、建物は父の名義になっています。
祖母の面倒を見ながら、いずれは自分の土地になると思っていました。
(嫌な言い方に聞こえてしまうかもしれませんが)
その為に、その不動産だけでなく祖母の所有していた8割以上の不動産の
税金を支払ってきたんですもの。

付け加えておきますと、父の兄弟は6人。うち1名は亡くなっています。
祖母の残した不動産の管理(税金支払い・修理等)をしていたのは
父のみ。他の兄弟は、家賃を拾得するもののその他の管理はしていません。
身内の恥を晒すようで心苦しいのですが、今回の裁判は
父以外の兄弟全てが結託して、遺産相続の分配を申し立てている形です。
ちょっともにょもにょ…今までアンタら何してきたんよ!と叫びたい気分です。

お目汚し、失礼いたしました。
975無責任な名無しさん:02/06/06 15:57 ID:14gGVVp2
先生方に質問です。
971=974さんの場合、相続回復請求権を行使されたら時効取得は難しいのでは?
976無責任な名無しさん:02/06/06 16:12 ID:D3PfcX/Q
>975
相続回復も何も遺産分割の調停か審判をやってる最中なんだろうから
時効取得なんて出来るはずもない
977無責任な名無しさん:02/06/06 16:32 ID:37rQnHDC
>>976
時効が中断しているということですか?
被相続人の死亡後20年以上経過しているみたいだけど。
978無責任な名無しさん:02/06/06 16:34 ID:CW7K0yJu
>>974
公租公課を払っていたとはいえお父さんはお祖母さんの土地を使用貸借していた
のであって所有の意思で占有していたのではないと考えられるので時効取得は認
められないでしょう。

それにお祖母さんの面倒を見ていたのは扶養義務の履行であり、公租公課を払っ
ていたのは使用貸借について通常の必要費を負担していたに過ぎないと考えられ
るので、遺産分割で寄与分を認めてもらうのも難しいと思います。

他の兄弟に腹を立てるのは分かりますが、たとえお祖母さんがお父さんに土地を
生前贈与していたり全部相続させるという遺言を書いていたとしても他の兄弟には
遺留分が認められているのですから、土地を1人で相続しようというのは無理な話
です。
979無責任な名無しさん:02/06/06 17:02 ID:lj0z5M4B
>>975
時効取得にさきだって相続回復請求権の消滅時効の援用が必要になりますね。
しかし、悪意有過失の者は消滅時効の援用を主張できないとの判例が有りますので、
悪意有過失か否かが争点になると思います。
980無責任な名無しさん:02/06/06 17:38 ID:D3PfcX/Q
死んだのは最近じゃないのか?
生きてる間に固定資産税を払ってても自己占有の意思なんてあるわけなし。
981無責任な名無しさん:02/06/06 18:34 ID:N6sUzvm9
>>980

971
>祖母の死後、20年以上に渡って固定資産税を支払った不動産があります。
現在、その不動産を含め、遺産相続の係争中です。

974
>付け加えておきますと、父の兄弟は6人。うち1名は亡くなっています。

>父以外の兄弟全てが結託して、遺産相続の分配を申し立てている形です。
982無責任な名無しさん:02/06/06 20:06 ID:CW7K0yJu
>>971
>>974
使用貸借していた土地を共同相続して20年以上単独で占有を続けても、他の相続人
に単独所有の意思を表示した上で20年以上占有を継続したのでない限り遺産共有の
状態が続くだけで、他の相続人の共有持分を時効取得することはできません。

何か土地に関して他の兄弟に対する単独所有の意思の表示とみられるような事情
があるでしょうか。それがありかつそれから20年以上土地の占有を継続している
なら、時効取得を主張して他の兄弟からの遺産分割請求を拒めると思います。

また共同相続人間の争いでも相続回復請求権の消滅時効を援用することは認め
られますがそれは相続回復や遺産分割を請求された者が善意無過失の場合に限
られます。

この場合お父さんは相続が発生した際土地を独り占めすれば他の兄弟の相続分
を侵害することを認識しており悪意であったと考えられるので相続回復請求権の
消滅時効を援用することは認められないと思います。
983975:02/06/06 23:18 ID:VpPQlf4o
>>979
レスありがとうございました。
984無責任な名無しさん:02/06/07 01:33 ID:+vn3pwt0
区切りがいいんでここらで新スレ立てて起きますかね。
985無責任な名無しさん
ということで新スレ立てました。

遺産相続相談スレッド その2
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