遺産相続相談スレッド

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44名無しさん@お腹いっぱい。
>>43
遺産相続じゃなくって、分割の事だね。
誰の遺産を相続するか分からないけど、
仲良く出来るのなら別に弁護士とか頼まなくて大丈夫。
遺言書がなければ、法定相続人の協議で分割をする。
ただ、問題があるのは被相続人に債務(借金)があった場合。
少額の預金を「らっきー」って相続したら、巨額な債務を
負担してしまう事があるから。
また、放っておいても(3ヶ月)、
「債務があるから相続放棄します!」
という事が出来なくなるので要注意。
45名無しさん@お腹いっぱい。:2001/03/18(日) 22:43
>43
相続は人の行為ではありません。
「相続は,死亡によって開始」し(民法882条),「相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」(民法896条本文)のです。