1 :
無責任な名無しさん:
遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
◎◎◎ 注意!!◎◎◎
質問の前にかならず
>>2-9 を読んで下さい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●2ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
●
>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
回答者への注意
○メールアドレス付きの質問へは回答禁止です。
○質問者を無視した罵り合いは、自重しましょう。
○他の回答者の間違いは質問者へ指摘してあげましょう。
遺産相続スレッド その35
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1336477222/
2 :
無責任な名無しさん:2012/09/03(月) 07:33:13.33 ID:8ziAeTqT
遺産相続問題はやさしい法律相談でなく
こちらで相談お願いします
3 :
無責任な名無しさん:2012/09/03(月) 21:25:50.29 ID:0Zk1OsKE
実父が死にました。
実母、実兄(未婚無職子無し年金無し)、私(父から見て第二子、既婚の女、子有り)がいます。
大した遺産も無く、
動産1500万程度は全て母が、
不動産(母が住んでいる家土地時価1500万程度?)は、
全て兄が相続するから放棄してと言われました。
私が放棄するのはいいのですが、
私としては、母が住んでいる家土地が、
兄とは言え母以外の名義になることに不安を感じます。
不動産も実母が相続したほうがいいと思うのですが、
兄が相続したほうが税金的に有利とか兄が言っています。
兄が相続したほうが、どのくらいメリットがあるのでしょうか?
このサイトを読めとかでも結構です。
よろしくお願いします。
4 :
無責任な名無しさん:2012/09/04(火) 01:03:31.27 ID:lkRKEnuJ
>>3 母にも大した財産がないとすると、問題になる税金は不動産の相続登記をするときの
登録免許税だけ。今回、母の名義にして母が亡くなった後、兄が相続するの比べると、
確かに、最初から兄名義にした方が、登録免許税が1回分浮くことにはなる。
ただし、1回の税額は6万円程度で、司法書士に相続登記を頼む手数料を含めても
10万円くらいのもの。税金的に有利と言うほどの金額でもない。
さらに、兄が亡くなった時は私が相続するなら、同じ理由で兄ではなく、最初から
私が相続した方がいいとも言える。また、母が兄より先に亡くなるとも限らない。
なので、一族全体のことを考えると、お勧めは不動産も含めて全部母が相続。
無職子無し年金無しに財産を持たせても、生活保護を受ける妨げになるだけ。
5 :
3:2012/09/04(火) 11:31:47.06 ID:x0ZERXMV
ご回答ありがとうございます。
その後、母に確認しました。
母が将来老人ホームに入るのに、不動産が無いほうが有利と考えているそうです。
そんなもんでしょうか。
兄は生活保護になりそうになったら、まずは家土地を売るんでしょうね。。。
6 :
無責任な名無しさん:2012/09/06(木) 09:38:33.01 ID:nORiCkEb
生活保護を受けるのはそんなに生易しいものではないよ
当人に収入がなく、財産がなくても
子供や兄弟などの身内が財産があり
収入などあれば
まずそっちに役所はいくよ
そんな簡単に当人に収入や資産が何もないから
申請すれば受けられるってもんじゃない
考えが甘いよ
7 :
無責任な名無しさん:2012/09/06(木) 21:12:57.33 ID:sS150yFl
という夢を見ました
8 :
無責任な名無しさん:2012/09/06(木) 23:35:07.63 ID:ReE6Of5T
銀行が法定相続分の預金の引き出しに応じてくれた。裁判起こす必要なくなった
9 :
無責任な名無しさん:2012/09/07(金) 00:02:28.90 ID:1B+5xr8t
>>6 年収800万超の自衛官や地方公務員の親とか、資産家の有名ハンマー投げ選手の親が
生活保護受けてることが、最近、報道されていたような・・・
10 :
無責任な名無しさん:2012/09/07(金) 10:55:14.17 ID:P8f4rOop
それは何か法の目が行き届かなかったのでしょう
遠く離れて把握できなかったとか
種々あるのではないでしょうか?
通常は生保を受けられる人は
天涯孤独、収入・資産もなく生活出来ない人などか
親兄弟、子がいても生保希望の人と
大差がないようなやっと生活?の身分者のみとか
でないと、この世の中生保の人で溢れてしまう
収入がない、働けなく家も車もなく家賃も払えない様な
生活できないレベル人はいっぱいいる
役所的にはまず身内からあたるが基本
質問させて下さい。
父 80歳 母 68歳(内縁)
本妻さん 80歳 義兄 義姉
先日父が亡くなったのですが、父と母は35年間内縁関係のまま同居していました。
父には本妻の方がいらして、そちらにも子供が3人います。
本妻さんと私の母は年が離れていますが仲が良く、毎年父の誕生会を我が家で開いたり、義理の姉達は子供や孫を連れて毎週遊びに来ています。
半年前に父が倒れ入院して、先日亡くなるまで母と私2人で交代で看病して看取りました。
苦しい闘病生活で辛い最期でしたが、お葬式も親族皆で父を送り出し、とても温かなお式でした。
父は以前県会議員を4期務め、遺族年金と議員年金があるそうです。
義理の兄と本妻さんは、両方の年金を長い間面倒を見た私の母にと言って下さり、今その手続きをしているのですが、
お2人が母に年金の権利を譲渡する文書を考えてほしいと言われました。お2人の書類と共に議会事務局に提出するそうです。
どういう文章にしていいかわからず頭をなやませています。どうぞお力をお貸し下さい。
>>10 少しは新聞読んだ方がいいよ。
年収800万の市役所の職員と同一市内に住むその親が、生活保護受けてるんだよ。
もちろん、市役所は親子関係も子の年収も完璧に把握してる。
そして、報道された後で生活保護が取消されたわけでもない。
年収800万なんて、妻と2人の子を養ってたら、その上、自分の親も養う余力はない
と判断されるんだ。
ハンマー投げの方は、感情の問題で金持ちの子が貧乏な親と縁を切ったので養う
つもりはないと言ったら、それ以上の扶養義務の追求はしないという実務慣行。
現行制度ではこの不景気なら生保の人で溢れて制度が破綻してるはずのところを、
役所が生保を受けるべき人に受けられることを知らせなかったり、窓口でウソを言って
追い返したりして、不公平な制度の維持を図っているのが現状。
>>11 なんでそんな大事なことを2chで済まそうとするの?
県議会事務局に2chで教わった内容を文書で提出するわけ?
頭の検査した方がいいんじゃない?
>>13 そんなんだったらお前も2ちゃんにいないほうがいいんじゃない?
援助交際なんてするな!って説教しながら女子高生買ってるバカ親父みたいw
15 :
11:2012/09/08(土) 03:05:01.00 ID:ANam8rn+
>>13 すみません。ネットで色々調べましたが該当する用例を見つけられなかったのと、義兄側が聞く分には良いと思うのですが、
受け取るこちら側が義兄達の文書を考える様になってしまった為、何と無く事務局の方には聞き辛いので…
これから相続放棄をしようと思いますが
近所の人に故人の車を8万で売ってしまいました。
名義変更も買主がすませてしまいましたが ばれませんか?
今からでも買い戻したほうがいいのでしょうか?
17 :
無責任な名無しさん:2012/09/10(月) 19:29:41.94 ID:5XYffhBK
税務署に聞いてみれば?
警察でしょ
他の相続人が遺産を勝手に処分したとか騒がなければまあ問題はない
申告書の第11表に出る自動車の値段も1円でしょ
もし車がフェラーリだので時価が高いと税務署が騒ぐかもしれない
被相続人が相続人の知らない間に相続人の名義で資産を取得・運用していた場合、
被相続人の死亡時に相続人は相続放棄をすることができますか?
1.相続放棄の要件上問題とはならないのか?
2.相続の対象となる資産は名義ではなく実質で判断するのかどうか?
21 :
16:2012/09/10(月) 22:18:53.02 ID:Z2kS7JIN
>>18 えー
中古車として売ったら5000円くらいの軽トラを
葬儀費用の足しにと 少し高く買ってくれたんですよ
まあ、債権者はそこまで追及しないよね?
>>19 なんで相続放棄して相続税申告するんだよw
>>20 1 要件上の問題とはならない。何が誰の資産かという事実認定の問題。
2 実質で判断する。放棄すれば当然、自分名義の相続人の資産は手に入らない。
質問なんですが、嫁が嫁の親より先に亡くなった場合、嫁が嫁の親から貰えたであろう遺産は自分に貰う権利はありますか?
ねーよ
28 :
無責任な名無しさん:2012/09/13(木) 22:16:35.83 ID:LQk2Dj8X
29 :
無責任な名無しさん:2012/09/16(日) 22:11:57.31 ID:sus+ZNHy
相談させてください。
父宛に親戚(全く付き合いがない)から手紙が普通郵便で送られてきました。
封を開けると、『遺産分割協議証明書』と書かれていて、
遺産分割協議事項
1被相続人○○の相続財産の内、不動産のすべては、代襲相続人たる△△が取得する。
以上
住所 父の住所
氏名 父の名前 実印
だけ明記されていて、これに判を押して、印鑑登録証明書を添えて送ってくれという具合です。
30 :
無責任な名無しさん:2012/09/16(日) 22:13:33.92 ID:sus+ZNHy
>>29です
財産の詳細も一切明記されておらず、わけがわからないので、詳細がわからなければ判は押せないというような手紙を書留郵便で送りました。
数日後、普通郵便で送られてきた手紙には、『相続関係説明図』『固定資産税課税明細書』『不動産登記情報』が送られてきました。
それを見ますと、被相続人は、父の曽祖父で35年前に父の祖母が死亡して父が相続人の一人になったようです(父の母は、祖母より前に死亡)。
また、不動産は土地3筆と建物1棟(土田舎)です。評価額は合計で700万程度です。
分割相続人は、17名です。
最後に手紙には、
「相続遺産についてはこれらがすべてです。
これらの不動産につきましては、被相続人の子の妻である母が、長年にわたり住まい、租税公課の支払いやその管理をし、
田畑についても同様の維持管理を行ってまいりました。
その母も本年1月に他界し、私の方で今後の管理等を行っていくためにも、大変恐れ入りますが、今回の手続きにご協力賜りますようお願い申し上げます」
を書かれていました。
31 :
無責任な名無しさん:2012/09/16(日) 22:15:35.48 ID:sus+ZNHy
>>29です
そこでご相談です。
1他の分割相続人達が、同意したのか知る権利や方法はあるのでしょうか?
2相続を放棄したほうが良いのか?主張したほうが良いのでしょうか?
3権利を主張した場合、今まで管理していたという費用は、支払う義務はあるのでしょうか?
それによって様々な費用を考えて金銭的に父にマイナスならないでしょうか?
(遺産が少ない。相続人が多数のため)
4権利を主張した場合、どの様に行動したらよいのでしょうか?
5もし父が遺産分割協議証明書をこのまま送らずほっておいたら相手方は、どうなるのでしょうか?
長々とすみません。アドバイスよろしくお願いします。
とりあえず税理士に連絡
ここは放置でしょ。いきなり協議証明書だけ送ってくるような非常識な相手にまともな対応する必要ない
相手が土産もって訪ねてくるまで待って、来たらもっと誠意をみせんかいゴルァってやればいい
とりあえず遺産の範囲を調べないと
『相続関係説明図』『固定資産税課税明細書』『不動産登記情報』
だけじゃ遺産のすべての内容を証明してない。一部だけ。
相続関係図も内容嘘かもしれない。
相続人は17人だってのもホントかどうかわからん自分の分け前はすぐない
と思わせるために嘘ついてるかもしれない。
自分で遺産の範囲確認しない限り判も押さず印鑑証明も出す必要ない
税理士が作った相続財産等の確認書を出せと要求するべし
35 :
無責任な名無しさん:2012/09/17(月) 09:46:05.83 ID:iYywGzfW
>>33 >>29です。
本当に非常識ですよね。なめられてますよね。忘れてましたけど、最初の手紙に商品券(3000円分)が入ってました。
もちろん送り返しましたけど。2回目の手紙に同じ商品券が入ってました。また送り返すつもりです。
家族全員、相手の不誠実さに腹を立てていて、遺産を放棄すると決めた場合でも、すんなり判を押すのもなんだかなぁ〜といった感じで少しでも相手を困らせたいなと話し合ってます。
このまま放置しているとどうなるんでしょうか?
36 :
無責任な名無しさん:2012/09/17(月) 09:51:46.48 ID:iYywGzfW
>>32 >>29です。
市の無料相談(30分)に行こうと思っています。
相談相手が、弁護士、税理士、司法書士とわかれているそうなんですが、税理士が一番いいんでしょうか?
相談時間が短いので、相談するポイントがあれば、教えていただけるとありがたいです。
37 :
無責任な名無しさん:2012/09/17(月) 10:14:45.55 ID:iYywGzfW
>>34 >>29です。
まず遺産の範囲(税理士に依頼?)を調べる。
そして、1分割してプラスの金額になるようなら権利を主張する。
2専門家に頼む費用などで結局マイナスになるようなら放棄する。
といった感じで行動したらいいんでしょうか?
質問です。
例えば、相続人が17人いて、遺産相続が170万円だとしたら、一人10万円の相続になり、
他の相続人が、今回の『協議証明書』に同意していて、父だけが権利を主張したとしたら、
遺産相続は、代襲相続人と父だけになり、一人85万円の相続になるのでしょうか?
38 :
無責任な名無しさん:2012/09/17(月) 10:28:58.96 ID:iYywGzfW
>>29です。
手紙には、
1.「私の方で今後の管理等を行っていくためにも・・・」と書かれていましたが、
私の姉は、「絶対土地を処分してお金に換えるつもりだ」といっています。
みなさんの経験からどう思われますか?
2.土地を処分せずに本当に管理していくとしたら、権利を主張した場合、
どういう遺産分配になるのでしょうか?
3.又、手紙には、「これらの不動産につきましては、被相続人の子の妻である母が、長年にわたり住まい、租税公課の支払いやその管理をし、
田畑についても同様の維持管理を行ってまいりました」と書かれていましたが、
私の姉は、「住んでたんだから、自分たちが税金を払うのは当たり前だ。遺産分割してもその費用は計算に入らない」といってます。
そうなんでしょうか?
ロクに知らないようなほぼ他人の相続を邪魔しようとはとんだゲス親子だな
あさましいなぁ。もともと棚ボタな相続によくそんなに必死になれるね
嘘を嘘と見抜けないようだと2chで質問しても混乱するだけだぞ
まあそう言うな。
数十万ぽっちの端金のために親族と泥沼の争いも厭わないっていう意地汚い・・・・・・もとい
権利意識の強いひとなんだからさ。応援しないまでも生暖かい目で見守ってやれよ
一対一なら失礼だとは思うが、相手はほとんど知らない16人をまとめて相手にしてるんだろ?
戸別訪問なんてしてられるわけがないんだから、会って話がしたいなら自分から出向けばいい。
実際に不動産を見る必要もあるだろうし。
それで、相手が手にする財産と生活状況、それと自分の貧しさを比べてみて、自分が遺産を
受取ることの方がより社会正義に適うと思うなら争えばいい。
草生やすな
>>29のやるべきことは
とりあえす、姉ちゃん黙らせて
父ちゃんに「さっさと親戚に連絡とって、納得いくよう処分してこい。」って
ケツ叩いてやるだけでいいと思うんだかな。
47 :
無責任な名無しさん:2012/09/19(水) 14:44:39.54 ID:BcjWMCEd
5000万までは相続税控助との事ですが5000万未満の不動産を相続した場合。
相続税の申告は不要ですか?
>>47 全ての相続財産の合計額が5000万未満なら不要。
不動産の値段の付け方は国税庁が決めてるから、自分の予想値じゃだめ。
>>29 田舎の不動産なんて残されても厄介なだけだな
非相続人だって自分の最期を看取った人にもらってほしいだろうに
50 :
無責任な名無しさん:2012/09/20(木) 02:07:07.41 ID:AZtdTQFR
>>48さん
ありがとう。
田舎の住宅地を少し相続しただけなので5000万は普通に考えて越えないと思います。
ちょっと肩の荷がおりました。
本当にありがとう。
>>50 5000万未満、って自分が相続した分だけじゃないぞ?
52 :
無責任な名無しさん:2012/09/21(金) 22:47:06.86 ID:lXgmAm73
すみません相談したいのですが…
曾祖母(既に他界)の不動産があります(上物:曾祖母名義・土地:借地)
その家の名義は書類上ではハトコと父となっています
(祖母時代からの因縁の仲の悪さで曾祖母の遺産分割が出来ないでいた)
父は病床の身で、私は父の看病に追われる毎日でした
しかし、ハトコが何を思ったのか、父の印鑑登録カードと実印を口八丁手八丁で
獲得して曾祖母の不動産を勝手に遺産分割して自分の物にしてしまいました
(父が亡くなる1か月前)
私は刑事と民事で訴訟をおこし、(証拠として筆跡鑑定書、ハトコが印鑑登録カードで印鑑証明書を
申請した時に対応した役所の人の証言・父の精神鑑定書)勝訴しました。
判決
民事→偽造された遺産分割協議書に基づく登記は無効である。即刻曾祖母名義に直せ
刑事→公電磁的記録不実記録罪・罰金50万円
で、問題になってくるのが、ハトコはそこに40年住んでいます
遺産分割してしまうとハトコの住む家が無くなってしまう!死ね!とハトコ一家から脅迫・器物損壊
を受けています(証拠はあります)
私としては遺産分割をして更地にしたいところなんですが…
皆様の意見を聞きたいです
ここって意見を聞くところじゃないんですよね〜
それに他人の意見なんか聞いたところで何の役にも立たないじゃないですか〜
2ちゃんのみんなは私に賛成ですってハトコに言うつもりなんですか〜
54 :
無責任な名無しさん:2012/09/21(金) 23:56:49.60 ID:jJq6obJr
>>52 家庭板あたりかなぁ・・・。
その方がいいよ。
更地にしたいって…
土地は借地なんだから資産ゼロになるだけじゃね?
借地権は相続財産なんじゃないかな
第三者対抗要件を失うわけだから、地主側がなんか仕掛けてくる可能性はあるね。
分割できもしない一軒家を親戚が分けろと言うの見苦しいわ
ジジババの面倒をみた家族が継ぐべきって法律でも作ってほしいわ
>>59 こうゆう感情論だの浪花節だのを声高に叫んでるやつほど一番強欲で全部自分のものにしたくてしょうがないような奴
61 :
無責任な名無しさん:2012/09/24(月) 10:40:21.08 ID:7pARe2Vp
>>59
面倒見てたのに金使いこんでたとか訴えられたというのもあるからな
>>60 介護もタダじゃないよ
創価?死ね
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63 :
無責任な名無しさん:2012/09/28(金) 09:35:16.72 ID:gof+3ZxF
>銀行に被相続人の口座から自分の法定相続分の金の引き出しを求めた訴訟です
これって経験が無い弁護士よりここで聞いた事の法が正しかった。
弁護士もした事が無ければ意外と詳しくないんだよな。
ただ後で調べてそれなりの事言ってきたけど・・・
財産が入った金庫を相続人の1人が勝手に持ち去った上、
他の相続人に開示しようともしません
これは違法なのではないでしょうか?
違法ですが何か
金庫を持ち去った相続人は鍵を手に入れており、
勝手に開けて間接的に財産を通知してきます
ここに他の相続人に有利な遺書が入っていた場合、破棄されている可能もあります
どのような罪に問えるでしょうか?
その可能性とやらを証明できるのか?それはあんたの責任だぞ
それはできないですね
ただ、生前に口頭でですが、
私に対する相続に関して特別な事柄を言い含めていました
ですので遺書があったとしてもおかしくない状況です
しかしながら証拠も無いですし証明はできません
公正証書遺言があるか調べてみるとか
第3者の連絡先があるかもしれないってことですね. 探してみます.
金庫を無断で開けたことのペナルティを払ってもらいたいと考えています.
いくらぐらい請求できるものなのでしょうか.
請求はいくらでも好きなだけどうぞ
72 :
無責任な名無しさん:2012/09/30(日) 00:00:53.80 ID:zjGyYmrq
>ただ、生前に口頭でですが、
>私に対する相続に関して特別な事柄を言い含めていました
他の相続人にも言ってる可能性大。
故人から遺言書を預けられなかった時点で愛されてない。
相続財産については、税務署にあることないことタレこんで徹底的に調べてもらえばいい。
相続税の発生がない(と思われるような)相続で税務署は動くんだろうか?わからんけど
調べないとわからないからな。
相続人の一人が金庫の中には10億入っていたはずだと言えば、
金庫の大きさだけ計って帰っていくかw
手提げ金庫だったらどうすんだよ?ホームセンターで売ってる防火のやつw
もってける時点でショボい金庫だろw
税務署に言えとかもうアホかと
78 :
無責任な名無しさん:2012/09/30(日) 08:28:33.57 ID:co1BA/0Z
数百万のはした金じゃ税務署も何もしないよ
泣き寝入りします
80 :
無責任な名無しさん:2012/09/30(日) 22:25:11.84 ID:t9XovmPm
すみませんが、相談させて下さい。
【亡くなった人】
父。60代後半。元大手企業勤務。闘病のため、60歳で退職後は貯金と年金で暮らす。
【相続人】
母。50代後半の専業主婦。
私。20代の会社員。
【相続予定の財産】
預貯金…約4000万。
生命保険…約1000万。
不動産…ローンを完済した分譲マンションの一室。中古での売価は約2500〜3000万。
企業年金…約2500万。
【相談内容】
現金の相続は預貯金と生命保険だけの予定が、企業年金約2500万が増えてしまいました。
これにより、現金の相続分だけでも控除額を超えてしまうため、相続税が発生する事になりそうです。
相続税は、いくらくらいになりそうでしょうか。
また、たかが分譲マンションの一室でも、不動産の価値も相続分に含まれますでしょうか。
不動産の価値は、誰がどのように判断するのでしょうか。
さらに、控除額を超えているため、相続した金額も確定申告しなければいけないのでしょうか。
確定申告する場合、会社の収入とは別に申告するのでしょうか。
近々、行政書士の無料相談に行く予定ですが、予定外の企業年金に動揺し、相談させて頂きました。
>>80 書き忘れました。
遺言書はありませんでした。
相続人は、母と私の二人のみで、現金を折半し、不動産は母に譲るという方向で話はまとまっています。
>>80 申告する必要はあるけど、相続税は0になる可能性もある。
母が全額相続なら確実に0。
相談する相手は行政書士じゃなくて税理士。
>>82 迅速な回答ありがとうございます。
今のところ、父名義の銀行口座などは母名義に切り替え、
母がまとめて現金を受け取り、その半額を私に振り込んでいる状態です。
実際は母と私で現金は5:5、不動産である実家は母が相続する予定ですが、
すべて母が相続するという事にした方が良いのでしょうか。
行政書士ではなく税理士の管轄なんですね。教えて頂き、ありがとうございます。
お金の管理から始まり、確定申告や年金など、様々な手続きは今まですべて父が行っていたので、
残された母と私は世間知らずで…お恥ずかしい限りです。
>>83 母が相続すれば「今回は」相続税がかからないかもしれないが、
世の中普通に進んでいれば、いずれ次の相続の機会がくる。
>>84 50代の専業主婦の母親が普通に生活していれば
次の相続の機会には財産結構目減りしてんじゃないか?
税金かかるほど残ってないんじゃない?
負の財産の相続になるかもね
87 :
83:2012/10/01(月) 20:56:42.71 ID:mTo0bgXc
>>84-86 回答ありがとうございます。
少し調べたら、配偶者の控除というものがあるみたいですね。勉強になりました。
母が亡くなる頃には、相続税がかからないほど財産は減っていそうですね。
家は持ち家なので家賃はかからず、遺族年金国民年金厚生年金で年間200万程度もらえますし、
今回相続する元気は一人あたり約3500万で、母個人の預貯金も1000万以上あるので、負の財産にはならないと思います。
母の実家もあるので、いざとなれば、今の持ち家の売却や賃貸もできますし。
しっかり貯金していてくれた親に感謝します。
88 :
87:2012/10/01(月) 21:12:29.06 ID:mTo0bgXc
>>86 ×元気
〇現金
です。失礼しました。
今後は相続した額を親戚・友人・知人などに知られないよう、気をつけて生活したいと思います。
質問です。
民法889条の相続順位で
一 被相続人の直系尊属
二 被相続人の兄弟姉妹 となっていますが
これは子なしの被相続人の場合、父母が亡くなっていても
父方母方問わず祖父母が一人でも存命なら
その被相続人の兄弟は法定相続人になりえないという解釈でいいんでしょうか。
また、父母が存命で相続放棄した場合も同様でしょうか?
91 :
89:2012/10/02(火) 23:18:45.78 ID:v4sh1aFE
>>90 ありがとうございました。
疑問が解けました。
92 :
無責任な名無しさん:2012/10/03(水) 13:03:28.39 ID:WeJkfvwM
>>68みたいに口頭だけの約束事を真に受ける人って何でも自分の都合の良いように解釈する傾向が有るよな。
93 :
無責任な名無しさん:2012/10/03(水) 14:52:09.21 ID:ncjUaS3U
弁護士って法律の専門家ってだけで、決して交渉上手(協議に調停や裁判も)って
訳ではないよね。
正式に依頼してみてよく分かった。
それでもまだ素直な弁護士だったからこっちの指示通りに動いてくれたけど
下手に数だけこなしてきてる弁護士だったらプライドが邪魔して
わやくちゃになってただろうな。
>>92 そうそう。そーいうのに限って証拠が無いと勝てないんですよって親切で言ってやっても
そんなのおかしい!法律が間違っている!ってこっちに矛先向けてくんだよ
てきとーにあしらうに限る
95 :
無責任な名無しさん:2012/10/03(水) 20:37:59.26 ID:pqoGrNRZ
>>94 でも今はそう言う客でも相手にしないと食っていけない時代。
96 :
無責任な名無しさん:2012/10/03(水) 20:50:12.25 ID:9fJryFqG
>>93 訴えたい相手より依頼した弁護士と駆け引きしてるケースが有るから
よくよく考えて選ばないと。
依頼者が弁護士がやり易い様に協力するのと、依頼者が不利に成っても
弁護士の都合の良い様に指示されるのとは違うから。
97 :
無責任な名無しさん:2012/10/04(木) 14:56:38.84 ID:ZWnNuotb
確かに。
金払ってるのに誰と交渉してるのか分からなくなる時が有る。
相手方とろくに協議もしないで早く審判まで持っていこうとする。
だって早く結論出さないと手間ばっかりかかって報酬もらえないじゃないですか
99 :
無責任な名無しさん:2012/10/04(木) 20:02:07.39 ID:FMgmRwrC
まあ、最終的にはどうするか決めるのは依頼者だから気に入らなければ
契約解除すれば良いんだよ。
そうすれば成功報酬をもらえなくて困るのは弁護士。
受任者に落ち度がないのに依頼主の都合で契約解除した場合は相当額の報酬をいただきますって契約書に書いてあるよん
101 :
無責任な名無しさん:2012/10/05(金) 00:37:10.31 ID:zNGZNcpm
弁護士に落ち度が有った時は依頼者は貰えないの?
凍結された口座からお金を引き出したいので相談です。
法定相続人は4人なので、他の相続人の同意がなくても
私1人で4分の1だけ引き出したいのですが
銀行にいくら言っても聞く耳を持ちません
ところが私の勘違いで、法定相続ではなく「遺言による相続」でした。
公正証書遺言がありました。
その中に「全ての預金・債権は4人で等分したものを相続させる」と書いてあります
これで銀行に勝てるでしょうか
君には無理
104 :
無責任な名無しさん:2012/10/07(日) 10:43:54.30 ID:whrPjd5M
>>102 その通りに相続人全員でしたらどう?
釣りからかいなら他に行って
自筆証書遺言の争いについて教えてください
【事案】
平成9年公正証書遺言→兄に全部(遺言1)
平成19年公正証書遺言→弟に全部(遺言2)
平成24年1月自筆証書遺言平成24年8月検認→兄に全部(遺言3)
3は鉛筆書きで本人の筆跡ではなく
自筆について争いたいのですが
自筆証書遺言の「自筆」の立証責任は裁判のとき誰が負いますか?
ちなみに私は遺言2の弟の方です。
>>102です
相続人の1人が凍結の解除に同意しないので困っています
始めは銀行を相手に裁判を起こせば、法定相続分は引き出せると思ったのですが
公正証書遺言があるので、裁判所命令と同じような効果があるかと思ったわけです
銀行は「全員の同意が必要」と言いますが
裁判所は「1人分でも引き出すべし」という考えなので
裁判所命令を銀行に伝えれば、銀行は責任を問われる事なく引き出せるんでよね
108 :
無責任な名無しさん:2012/10/07(日) 18:58:26.17 ID:whrPjd5M
>>106 公正証書遺言があって”等分に相続させる”
なのに一人が応じないのは
その一人はそれでは、つまり平等では不服ということでしょ
だったらその一人は何かアクション起こすでしょ
本来ならあなた一人だけでも貴方の持ち分のみ応ずると思うけど
相続人の一人に何かアクション起こされる恐れがあるから
銀行は今の現状ではOK出来ないのよ
109 :
無責任な名無しさん:2012/10/07(日) 19:04:20.58 ID:Wrecrmt1
>ところが私の勘違いで、法定相続ではなく「遺言による相続」でした。 公正証書遺言がありました。
これってどうやったらどんな風に勘違い出来るの?
>銀行は「全員の同意が必要」と言いますが
銀行に訴訟を起こせば済む話だろ。
>裁判所は「1人分でも引き出すべし」という考えなので
裁判所の考え?
これってどこの誰が言ってるの??
単に最高裁の判例じゃないのか???
110 :
無責任な名無しさん:2012/10/07(日) 19:05:03.76 ID:whrPjd5M
裁判して判決が出なければダメですね
111 :
無責任な名無しさん:2012/10/07(日) 19:09:11.23 ID:whrPjd5M
>>109 ここ釣りやからかいが多いから
余り真剣になるのもバカバカしいよ
>>109 最高裁の判例を「単に」って言い切るお前ってなに?
銀行は判決がないと絶対支払わないと徹底している訳でもないし、最高裁が「1人分でも引き出すべし」と言ってるわけでもない
知ったかの嘘を嘘だと見抜ける、自分で調べて理解して銀行を説得できる人じゃないと「君には無理」なんだよ
そんなヤツはそもそも2ちゃんで質問なんかしないけどなw
弁護士に請求額の15〜25%払って頼めってことだ
>>113 相続人から相続人の範囲や遺言の有無の証明等の資料が提出
されたときは銀行は引き出しに応じるべきだって判例もある
今のところは銀行によって対応はまちまちだろう
応じないところのほうがまだまだ多いんだろうけど
請求者に遺言の有無の証明を要求するような判例があるっつーのは初耳だ
本当ならソース出してね
そもそも銀行が引き出しを拒む理由を考えてみろ
裁判所の命令があれば、銀行は二重払いや法律違反、相続トラブルに巻き込まれる心配がないんでしょ
だったら銀行だって、裁判に負けて裁判所命令で引出しに応じる方が安全じゃないの?
公正証書遺言に基いて支払いができるかどうかは、銀行の担当者に個人的に聞いてみる
公正証書遺言がダメなら、裁判。
100%勝てる裁判だから弁護士なんて雇わない
118 :
無責任な名無しさん:2012/10/07(日) 23:27:55.91 ID:BPu82j1C
二重払いを避けるため。
それしかない。
支払いの条件は金融機関によってまちまち。
最悪で判決、最小で金融機関指定の手続きのみ。
でも相続人全員の合意の証明が出来ない限り普通は最低訴訟かな?
大手の金融機関ならこの辺の判例を把握してるから案外手っ取り早いかも知れないね。
まあ、負ける事件では無いけどね。
因みに弁護士ならこの判例知ってると思うけど何故か相談に言っても
アドバイスしない事が多い。
>弁護士に請求額の15〜25%払って頼めってことだ
これって高過ぎだろ。
額にもよるけどせいぜい15%がいいところだよ。
119 :
無責任な名無しさん:2012/10/07(日) 23:29:36.32 ID:BPu82j1C
>だったら銀行だって、裁判に負けて裁判所命令で引出しに応じる方が安全じゃないの?
でも裁判費用を負担してたらコストかかるよ。
>>116 それは知ったかを認めるってことだなw
>>117 100%勝てるとか妄想
>>118 旧基準なら300万以下の訴訟事件で着手金報酬合わせて24%。300〜3,000万部分が15%
このほかに日当交通費しっかり取るヤツもいるし、別途実費もかかるんだぞ
121 :
105:2012/10/07(日) 23:50:08.01 ID:rQpp1V6n
問1 つまり私が遺言無効確認訴訟をすれば
兄が自筆であることを立証しなければならないということですね?
問2 検認のとき兄が「書いたところを見ていない」と言っているのですが、他に見たものが居ない以上、かなり有利と考えてよいでしょうか?アドバイスください。
>>120 >
>>116 >それは知ったかを認めるってことだなw
請求の趣旨を間違えてるだろw
銀行が証拠提出を求めた判例じゃない
123 :
無責任な名無しさん:2012/10/08(月) 00:34:55.15 ID:idtyjvH0
>>120 ネットが出来て消費者も賢い人が増えてるから以前よりダンピングも多くなってるよ。
だいたい旧基準通りに払う(払える)客ばかりなら弁護士も仕事にあふれてないって。
>>121 物の考え方がおかし過ぎる。
なんでそんなに都合良く考える事が出来るんだ?
>>123 簡易裁判所じゃなくても本人訴訟する人も多くなってるんじゃね?
訴状なんて書いてもらえばいいし、自分じゃ手に負えなくなった時に
弁護士に泣きつけばいいし
裁判なんてほんと形式的、事務的なもん。
相続人の引き出しを求めた裁判も判例見るとほとんど銀行勝つ見込み無いじゃん
125 :
無責任な名無しさん:2012/10/08(月) 07:56:06.39 ID:7TIvNiDp
それって逆に言えば負けるの分かってても嫌がらせで承認しない
別の相続人が居るって事なんだな。
>因みに弁護士ならこの判例知ってると思うけど何故か相談に言っても
>アドバイスしない事が多い。
個人で簡単に出来ちゃうから教えないのかな?
教えたら弁護士の取り分無くなるもんな。
なら弁護士に相談なんて金払っても無駄だな。
じゃあ司法書士に依頼すればいいわけ?料金はどれくらいかかんの?
127 :
105:2012/10/08(月) 12:25:15.86 ID:1uKjGrdN
>>123 >>121 >物の考え方がおかし過ぎる。
>なんでそんなに都合良く考える事が出来るんだ?
検認調書に書いた所は見ていない
と書いてある以上、自筆は証明できないのではないですか?
見てないのと書いてないのは全然違うと思うけど。
でもどうやって自筆の証明すんだろうね?
129 :
無責任な名無しさん:2012/10/08(月) 16:39:16.82 ID:7TIvNiDp
自筆の場合は家裁で遺言書検認って言うのをするみたいだよ。
司法書士に頼むと30000円ぐらいだって。
130 :
無責任な名無しさん:2012/10/08(月) 17:01:22.90 ID:chTeZIH9
>>129 それは単なる遺言書の検認
本物かどうか、被相続人が書いたのかとは別のこと
131 :
無責任な名無しさん:2012/10/08(月) 17:22:04.01 ID:SyRCvKEK
じゃあ、書式は合ってるのが前提だけど鑑定に頼むしかないって事ですね。
132 :
無責任な名無しさん:2012/10/08(月) 17:40:29.42 ID:chTeZIH9
相続の争い程醜いものはない
同じ親から生まれた兄弟姉妹・親子だろうにね
基本は法律通り平等で
その上で色々の考慮は必要と思うに
相続人の中に、自分だけはアイツより多くとか
その為に同じ相続人を陥れたり
自分が殆ど一人貰うべき
なんて欲深いのがいるとダメ
相続争いなんて、最近多くなったとはいえ
そうそうないわ
他から見れば親の顔見たい
争ってる家族の顔みたいだわ
都会なら隣は何する人ぞかもが
田舎ならいい笑いものだわ
私の知り合い、周りでは訊いたことないわ
相続おきてもみんな円満だわ
133 :
無責任な名無しさん:2012/10/08(月) 18:05:58.86 ID:Jv980tb7
どこからのコピペ?
134 :
105:2012/10/08(月) 18:36:27.04 ID:13A5J6z+
>>128 兄貴が、古い公正証書で不動産を登記してしまって
俺が古い方の公正証書遺言があるから返せと通知したら
翌日「遺言が見つかった」って家裁に検認の申立に行ったようです。
検認のとき
(1)「書くところを見ていない」
(2)「親の金庫に入っていた」
(3)「だからこれは遺言だ」
こんな感じです。検認のとき言っていたのは
(1)書いた時の証言者は「いない」ビデオ記録等もない
(2)筆跡は「かなり怪しい」
(3)親と私や親の兄弟が会うことを拒絶します。自宅に言っても追返します。
(4)デイセンターに遭いに行っても「誰にも会わせるな」と言われているのであわせられないとデイセンターの職員。
そんな自筆証書遺言です。
遺言無効確認訴訟でどんな反論する気でしょうか?
経験豊かな、本スレ在住の方ならどんな反論をしますか?
>>127 その遺言らしきものにはとりあえず、署名押印がしてあったんだろ。
だったら、それが本人によるものでないことの立証責任は違うと主張する側にある。
誰がみてもあきらかに違う筆跡ならそんなに難しくないと思うけど。
136 :
無責任な名無しさん:2012/10/08(月) 19:06:49.75 ID:tc36p5E5
>(2)筆跡は「かなり怪しい」
これって
>>134の個人的感情によるものだろ。
それとも何か根拠が有るの?
(ちょっと勘違いしてるかも知れないからハッキリ書くと根拠と思い込みは全くの別物)
>経験豊かな、本スレ在住の方ならどんな反論をしますか?
おべっか使って答えてもらおうと思ってるみたいだけどこう言う、姑息な
事を書くから余計に信頼性に乏しく聞こえる。
137 :
無責任な名無しさん:2012/10/08(月) 19:51:23.27 ID:xPhBL/0H
>>105の質問に答えられる奴なんて居ない。
これだけ後出しで言ってきたらお手上げ。
リアルで法律家に聞かないと無理だろ。
138 :
105:2012/10/08(月) 20:10:13.55 ID:13A5J6z+
>>137 >その遺言らしきものにはとりあえず、署名押印がしてあった
文書の成立の真正(形式的証拠力)に関する推定規定(民訴228ノ4)でしょうか?
私文書は真正に成立したものと推定される(民訴228ノ4)
= 自書性が認められる
こうですか?
139 :
105:2012/10/08(月) 20:20:07.15 ID:13A5J6z+
>>136 親は字が「ほぼ」書けません。
「ほぼ」、とは、
「自分の名前はひらがなで見本を見ながら3分ほどかかります」
うちの家は祖父の代から遺言を書いています。
「公正証書遺言」で。
自筆証書遺言なんて存在すら知らないのではないでしょうか
貧乏な家なのにわざわざ8万円も公証役場に払って公正証書で
作りました。
>おべっか使って答えてもらおうと思ってるみたいだけどこう言う、姑息な
>事を書くから余計に信頼性に乏しく聞こえる。
そうでしたか。では貴方はお答えくださらなくても構いません。
140 :
無責任な名無しさん:2012/10/08(月) 20:31:42.81 ID:lw9duNYP
>うちの家は祖父の代から遺言を書いています。
>「公正証書遺言」で。
それと今回の自筆の遺言となんの関係が有るの?
こう言う余計なことばかり書いて肝心の事は書かない。
それとも単なる兄貴への愚痴か?
141 :
105:2012/10/08(月) 20:34:38.99 ID:13A5J6z+
>>140
>>うちの家は祖父の代から遺言を書いています。
>>「公正証書遺言」で。
>それと今回の自筆の遺言となんの関係が有るの?
うちの親が遺言を書くときは公正証書以外頭に浮かばないということです。
古い人間ですから自筆証書遺言なんて知りません。
そんな紙切れが真正な遺言とは考えられないという
間接的事実です。
>余計なことばかり書いて肝心の事は書かない。
何を書けばよろしいでしょうか?
142 :
無責任な名無しさん:2012/10/08(月) 20:40:45.64 ID:CWl2SRYn
>>120 その事例で負けた判例なんて無いだろ。
だから100%って表現で問題無いよ。
143 :
無責任な名無しさん:2012/10/08(月) 21:53:14.62 ID:fTNyS582
●中国製PC、出荷時マルウェア混入と
マイクロソフトの調査活動で判明!
中国製PCに出荷時、製造過程でマルウェアが混入されていたという、
マイクロソフトの注意喚起を知らない人、無警戒な人も多いので要注意。
ネット銀行のアカウントを抜き取るもの、PC内の情報取得や漏洩を
行うもの、サイバー攻撃を隠す機能なども持つもの等がある様子。
※ソース
『中国製パソコン 出荷時 マイクロソフト 』
↑上記用語をコピーしてネット検索すれば、多数の注意喚起報告あり。
144 :
105:2012/10/08(月) 22:34:09.62 ID:13A5J6z+
>>135 問一
民事訴訟法228条4項の「文書の成立の真正推定」がされるとして
書証の真正を争う場合「真正を否認する」と主張すれば足りるはずです。
書証の真正を否認された場合、否認する為の理由には間接反証程度で済む
とおもうのですがなぜ立証責任があるのでしょうか?
教えてください。
問二
民法第968条第1項は「全文の実筆」を要件で求めているので、
「文書の成立の真正推定」によって
文書全体が本人の意思に基づいて作成されたものと推定されたとしても
「全文の実筆」と推定されるとは思えないのですが間違っていますか?
>>144 ためしに裁判所で根拠を何を言わずに「否認する」とだけ言ってみるといいよw
裁判官に、「何故そう思うのですか」と聞かれても、「答える必要を感じません」でw
146 :
105:2012/10/08(月) 22:58:26.55 ID:13A5J6z+
>>145 間接反証程度では駄目だということですか?
148 :
無責任な名無しさん:2012/10/08(月) 23:17:38.67 ID:4CcwBNaq
>>141 そんなのは不特定の第三者にはわからないじゃん。
これってやっぱ釣り?
釣りじゃなければ基地外の妄言??
どっちにしても鼻から現実的な答えを求めてない事はわかった。
>>146 それは裁判官が決めること。
刑事じゃないんだから、厳密な意味での立証責任が兄にあるとしても
裁判官が6:4で本物かなと思えば兄を勝たせることになる。
素人相手に、反証と立証を使い分ける必要は感じないし、この事例では
どう呼ぼうと、原告のすべき証明の程度に影響はないからな。
回答してる連中の方が理屈がわかってないみたいだが
151 :
無責任な名無しさん:2012/10/09(火) 00:48:40.04 ID:pGtNGMxa
152 :
無責任な名無しさん:2012/10/09(火) 00:50:22.69 ID:pGtNGMxa
>>105は自分の言った事に対して肯定してくれる回答だけしか求めてない。
なんで回答者の能力に疑問を呈すと105側の人間なんだ。意味わからん。
105が肯定だけを求めるのと全く関係ないじゃん。151の返し頭悪すぎw
とりあえず署名押印がしてあれば立証責任が転換されると言う
>>135とか、
>>139の事情が関係が無いと言う
>>140とか、
4割の疑いがあっても兄が勝つと言う
>>149とか、
偉そうに回答してるクセに嘘ばっかり。
自筆証書遺言の自筆性に二段の推定が働くみたいなアホ話に疑問を持つ
>>144=105の方がマシじゃね?
154 :
105:2012/10/09(火) 20:36:06.77 ID:z17Ww79h
東京弁護士会の勉強会資料
ttp://www.t-hoso.gr.jp/images2/resume110215.pdf P12の3(1)イ自書性でも、
真正=自書性が認められるわけではない
となっています。
ちなみに東京弁護士会の勉強会資料では筆跡鑑定は決め手になりにくく
原告による重要な間接事実の提示が決め手になっている判例を分析
以下の5種類の間接事実が有効となっているとしているようです。
(ア) 遺言の内容 →遺言者が以前にした遺言の内容との整合性
→遺言者の従前の発言、意向との整合性
(イ) 筆跡の類似性・特徴 →、筆跡鑑定意見に過度に依拠せず、
他の間接事実を総合的に考慮して
事実認定がなされている
(ウ) 自書能力の有無 →、遺言書の字形が整然としている場合には、
偽造若しくは第三者の補助により遺言書が
作成されたことを推認
(エ) 偽造可能性 → カーボン複写方式
(オ) 遺言書の発見、検認に至るまでの経緯
→ 遺言書発見した原告が遺言書の存在を秘匿し、長期間経過後検認の
申立てをした事実は不自然
155 :
無責任な名無しさん:2012/10/09(火) 21:09:58.44 ID:ZrTyC4Lq
全ては最高裁の判例に基づく。
ここでうだうだ言うより判例探した方が良いんじゃね?
156 :
無責任な名無しさん:2012/10/10(水) 11:10:31.88 ID:M/TlIlH6
宣伝?
158 :
無責任な名無しさん:2012/10/10(水) 22:32:53.19 ID:bt5cthlf
>>154 東京弁護士会は判決に基づいた勉強はしないのか?
意味不明
160 :
無責任な名無しさん:2012/10/11(木) 01:20:07.73 ID:l8Dt0FGF
意味不明の質問の回答だからなw
>>158は意味不明じゃないじゃん
東京弁護士会の勉強会の内容が判決に反してると言ってるんだろ
その判決は158の脳内裁判所のモノなんだろうけどなw
162 :
無責任な名無しさん:2012/10/11(木) 18:02:14.78 ID:zl532Oks
どっちにしても結構金と時間が掛かるらしいよ。
163 :
無責任な名無しさん:2012/10/13(土) 19:11:13.44 ID:J+pm/6CP
馬鹿な質問に答えた奴も居るんだから結果ぐらい書けよ。
馬鹿な回答したくせによくそんな偉そうに言えるな
質問です。
自筆証書遺言の日付に
被相続人と会った人(甲)がいて、
甲が
「呆けていて署名できなかった」
と証言したときに
遺言の自筆性と署名について
どのくらい影響を与えますか?
ちなみに甲は主婦です。
エスパースレへどうぞ
質問なんですが・・・・
相続による土地の所有権移転登記についてです。
ある土地の持ち主Aが死亡→公正証書遺言でAの実子Bに相続させる、と記載
Aにはもう1人子供がいて、これを実子Cとした場合・・・
BからCに土地を譲りたい場合、Bが遺言書を書いて「Aから公正証書遺言で相続した土地をCに遺贈する」
とした場合
↓
Bの死後、「A→Cへの名義変更というか、所有権移転登記は可能でしょうか」←これが質問です
Bの遺言書は自筆でも公正証書遺言でも選択可能です
[後出しになりそうな情報]
Cは土地が欲しい、Bは土地はいらない、という事で利害は一致しています
お互い贈与税や短期譲渡所得税などは高くて払えない、贈与も売買もできない、という状況も同じです
ならば、Bが死んだ時に遺贈で譲るのが一番「安くすむ」という事です
BとCは兄弟であり、Bには子供も孫もいます。土地は課税標準額2000万円の宅地で200平米未満です
>>167 Aの相続のときに遺言無視してBCで遺産分割協議をしてCが土地を相続すればいい。
うちの被相続人は入院して死ぬまでの間意識がもどらず成年後見人
を選任してもらう必要があったと思うんだけど(病院の家裁に行けという忠告を無視)
後で問題視されますか?入院費生活費より多めな引き出しを母親
がしてしまったんですが
>>168 すみません
後出し情報で大変申し訳無いのですが、それは事情があって出来ません。
AにはBとC以外にも実子がおり、折り合いが悪く遺産分割協議書は作れないんです。
>>170 質問の答えは、できません。
A→Cの所有権移転の原因の証明書類を法務局に出せないでしょ。
短期ってAが買ってすぐに亡くなったのか?
>>171 回答ありがとうございます。
「できません」という明確な答えでスッキリしました。
A→Cは無理なんですね
すっかり勘違いしてました。
2通の公正証書遺言があればA→Cが可能と思ったんです。
A→Bに相続とB→Cに遺贈、2通の遺言を法務局に提出してA→Cへ所有権移転登記、と。甘かったです。
ではもう1つの方法はどうでしょうか?(また馬鹿げてるかもしれませんが・・・)
A→Bに公正証書遺言に基いて相続で所有権移転登記する
Bがさらに公正証書遺言を残し「私の所有する土地をCに遺贈」とした場合
Bが死亡すればB→Cへの所有権移転登記は可能でしょうか。
遠回りですが結果的にA→Cへの移転です
駆け落ちして連絡の取れない実弟がいるんですが(実母は取っている様です)
実母が死んだ場合、持ち家などの資産は私が相続して
消費者金融などの借金だけを実弟に相続させる事は可能ですか?
出来れば葬式にも来させたくないので死んでも実弟には教えない予定なのですが
174 :
無責任な名無しさん:2012/10/16(火) 07:48:31.69 ID:L1F85kpY
176 :
無責任な名無しさん:2012/10/16(火) 13:01:34.21 ID:tRG8grQ0
>>173 こう言う人種が居る限り相続争いって無くならないし長引くんだろうな。
177 :
無責任な名無しさん:2012/10/16(火) 20:41:51.48 ID:lXKNTL3b
>実母が死んだ場合、持ち家などの資産は私が相続して
>消費者金融などの借金だけを実弟に相続させる事は可能ですか?
これ釣りだよね。
遺産分割協議書って公正証書にすることはできますか?
>>173 債務の相続は相続人全員が法定相続分の割合で引き受ける
嫌なら相続放棄
180 :
無責任な名無しさん:2012/10/16(火) 21:16:24.39 ID:L1F85kpY
>>178 理論上は可能だよ。
最後は公正証書役場に電話して原文持って行って確認が必要。
181 :
無責任な名無しさん:2012/10/16(火) 21:23:00.15 ID:/hL2VQ9Y
>>172 なんでそれができないかもと思うのかな?
すっごく普通の登記やんか。
184 :
無責任な名無しさん:2012/10/16(火) 22:23:17.98 ID:5Cirijst
>>102 こんな事案の場合に裁判したとして、銀行側の裁判費用のコストって
どのぐらいかかるんだろ?
二重払い時の損失より高くつきそうな気がするけど。
それ以前にこう事案は顧問弁護士が担当するのかな?
それとも自社で専用の組織を持ってるとか。
遅延損害金が年利6%だからさ、1億預金があったら1日に1万6438円の利息が付くんだぜ。
どの時点から遅延損害金付けるかガチで争うちゅうねん
187 :
無責任な名無しさん:2012/10/17(水) 00:46:23.27 ID:qDU/Pge/
預金4億とか想定してる方がお花畑だろw
相続人の使い込みに対する不当利得返還請求での
利息ってどの時点からになるの?相続発生時から?
100万の請求でも1ヵ月で5,000円つくってことだろ
預金で利息5,000円もらうのがどんだけ大変か
ほんとに銀行は丸呑みしてくれんのか
素人でも簡単にできる裁判で、本当に銀行が何も争ってこないんだったら窓口で請求したら損だよな
訴訟費用だって銀行負担になるんだし。
そこんとこどうなのよ。実際にやった奴とか、分かってる奴いないの?
質問です。
一通の自筆証書遺言に
手書きで
2つの日付があるとき
日付の要件を満たしますか?
またかよ
>>193 いろいろ調べましたが解りませんでしたので質問しました。
更に特徴を述べると
@ 修正した文言はない
A 修正箇所の押印がない。捨印すらない。
B 本人が自書した目撃者も立会人も居ない
もしどこかで解答済みならば
どこで解答があったか教えてください。
195 :
無責任な名無しさん:2012/10/18(木) 22:14:57.57 ID:uyCTPq1Q
>>191 弁護士でも知識としては知ってても実際にした事有る人少ないよ。
たいてい遺産協議分割で一緒に出来る、また別々にすると手数料が増えるだけだから言う。
>>191 まず窓口で請求しないと、銀行を履行遅滞に陥れることができないだろw
197 :
無責任な名無しさん:2012/10/19(金) 01:37:58.62 ID:/QsIEvpO
>訴訟費用だって銀行負担になるんだし。
?
銀行から訴訟はしないでしょ?
えっ
199 :
無責任な名無しさん:2012/10/19(金) 19:35:01.84 ID:80Cs+DKc
限定承認って、たとえば資産として2千万の土地建物があって
負債が1千万だった時、プラスの1千万分は負債にあてなきゃいけないんだよね?
200 :
無責任な名無しさん:2012/10/19(金) 19:36:11.55 ID:RFQGZjy3
んーまー、そうなり得る。
もっとぜんぜん違うものだと思うが。
質問なんですが、相続人と受遺者がいて、受遺者には特定の不動産が受贈される予定です。
その場合、基礎控除5000万(+1000万)を引かれるのは相続人の相続する財産からで、
受遺者は単純にその不動産の価値に応じた相続税(2割加算)を支払うのでしょうか。
202 :
無責任な名無しさん:2012/10/20(土) 15:28:57.76 ID:YcoFBPg6
それ、税金の話だよね。
遺産相続に関連することで時効に注意すべきことってなにがある?
206 :
質問:2012/10/21(日) 07:54:52.29 ID:NnlVLKX1
4月に母が亡くなりました、娘の私が唯一の相続人で、裁判所から遺言執行者の指定を受けています。
母の姉に400万円遺贈するようにと、今年の2月付の遺言書(検認済み)にあり、5月に、その通り振り込みました。
伯母に「葬儀代を預かっている」と言われていたため、先月、費用の半額を請求したところ「そんなことは言っていない」とのこと。
銀行で母の口座の出納を確認すると、亡くなる直前の1年間で数回にわたり、計600万円が伯母に振り込まれていました。
さらに実家を整理していると「引き出されたお金は葬儀代、恩人へのお礼」という母のメモが見つかりました。(日付等はなし)
恩人へのお礼を預かっていることは、伯母は認めています。(渡してはいません)
そして今月「母の遺志に従い財産は私が預かる」と伯母が連絡してきました。
207 :
続きです:2012/10/21(日) 08:17:08.34 ID:NnlVLKX1
昨年3月付の母の遺書のコピーが同封されており、最新の遺書とほぼ同じ内容なのですが、一部二重線で消し、
横に「遺産の管理は伯母に任せる」と、書き加えられています。(訂正印なし、母の字に似てはいます)
新しい遺書には管理に関する記述はない、この部分は有効だ、という主張です。。
遺書を裁判所に持ち込み突き帰され、現在弁護士に相談中、という状態のようです。
親戚中に「故人は娘に一銭もやらんと言っていた」と触れ回っている伯母に頭にきています。
早々に遺贈額を振り込んだ私が馬鹿なことを承知でお尋ねしたいのですが、遺言執行者である
私が、伯母が別の遺書の内容を認めるよう主張していることを根拠に、母の遺志を再確認するまで
遺産を保全するために、振り込んだ遺贈額を一旦返すように指示しても強制力はありませんか?
葬儀代を一部でも負担させることはできないでしょうか?
母の預金は1500万ほどでした。亡くなる直前1年間の贈与額が600万円、というのは
大きすぎるのではないか、と感じています。メモに「引き出された」お金と書いてあるのも気になります。
よろしくお願いします。
208 :
追加します:2012/10/21(日) 08:29:25.62 ID:NnlVLKX1
今年2月付の遺言書には「伯母に400万円遺贈する、遺贈額は故人の供養に使う、
それ以外の預金と不動産(母が住んでいた家)は私が相続する」とだけ書かれていました。
現在私は実家から離れた都市で公務員をしています。新卒2年目で、母が亡くなる直前
1ヶ月ほど休みを貰って介護をしていたため、簡単には帰省できない状態です。
209 :
無責任な名無しさん:2012/10/21(日) 11:32:30.31 ID:LdKG4urW
えっ
>>209 すみません、弁護士に相談中(と言っている)のは伯母です
212 :
無責任な名無しさん:2012/10/21(日) 18:46:23.40 ID:LdKG4urW
>>211>>206>>207>>208 >遺産を保全するために、振り込んだ遺贈額を一旦返すように指示しても強制力はありませんか?
どうやって取るの?
>葬儀代を一部でも負担させることはできないでしょうか?
どうやって証明するの?
まずはここからだよね。
遺贈分を遺言書どうりに渡した以上(どう考えても渡さなければならない)、
あなたは現在防衛側だよね。
生前の葬儀代は諦めた方が良さそうだな。
ここをきっぱりと諦めたら、あなたは確実に防衛側。
遺言もしっかり残っているし、故人の意思も尊重して遺贈分をきちんとすみやかに渡した以上、
なんら恥じる事はあるまい。
第三者から見たら、伯母が財産が欲しくてあがいているように見えるよ。
あなたが防衛側である以上、相手の出方を見れば良い。
相手に弁護士さんがついたらこちらも弁護士さん立てる。
多分、伯母が相談している弁護士さんに、
遺言を無視してどうこう出来ないって、説得されるんじゃないかな。
>>212 おっしゃることはよくわかります。
今伯母が要求していることは理不尽です。耳を貸す人がいるとは思えません。
でも、私も頭にきちゃってるんです。
母が質素な生活をして残した1500万円のうち、1000万円が伯母のものになりました。
さらに実家も狙われています。
私が離れた大学に進学してから2回しか帰省していないから、遺産を受け取る権利はないと
なぜか税理士さんのところへ伝えに行ったり(私は長期休暇のたびに帰省していました)、
葬儀で「実家の鍵をお持ちでは?」と聞いた私に「持っていない」と答え、
私が今の住居へ戻った翌日、持っている鍵で実家へ入ったり(隣人が電話で教えてくれました)・・・
くやしいです。
>どうやって取るの?
遺言執行者の権限で何かできないものかと・・・
>どうやって証明するの?
母が残したメモに「引き出されたお金は葬儀代、恩人(Aさん)へのお礼」とあります
メモのことを知らない伯母は、Aさんへのお礼を預かっていることを認めています。
(正確に言うと、当初認めていませんでしたが、母から「預けた」と聞いているとAさんに詰問され、認めました)
そして遺言書に「遺贈額は故人の供養に使う」とあるのですが、これに強制力はないのでしょうか?
214 :
無責任な名無しさん:2012/10/21(日) 20:06:12.80 ID:LdKG4urW
>>213 >母が質素な生活をして残した1500万円のうち、1000万円が伯母のものになりました。
>さらに実家も狙われています。
感情論なんでどうでも良い。事実だけ書けばよい。
法律の世界ってのは冷たいもんで、こんなもんなのよ。
>(正確に言うと、当初認めていませんでしたが、母から「預けた」と聞いているとAさんに詰問され、認めました)
その認めた証拠は?裁判になったらとぼけられて終わるよ。
>そして遺言書に「遺贈額は故人の供養に使う」とあるのですが、これに強制力はないのでしょうか?
強制力はないと思って良いです。
使っちゃったら、それ以上追求するのは難しいです。
Aさんの話以外はどうにもならないね。
そしてそれはあなたが口出しすべき所では無い。伯母とAさんの話だね。
Aさん本人の意向を聞いて、
必要ならば弁護士さんを雇うようにアドバイスしてあげるくらいかな。
>>213 嘘を信じないようにね。経験も知識も無いヤツが妄想で言ってるだけだから。
ちゃんとお金払って専門家に聞きなさいな
>>214 >>213は明らかにお前さんより冷静で論理的だよ
引っ込んでいた方がいい
>>213は自分の主張について、専門家の論理構成を望んでるんだよ
しかも相続専門の、実務を多くこなした専門家のソレをだ
俺には無理、誰かタノム
217 :
無責任な名無しさん:2012/10/22(月) 01:08:53.70 ID:G+274esr
>多分、伯母が相談している弁護士さんに、
>遺言を無視してどうこう出来ないって、説得されるんじゃないかな。
いや、今時の弁護士は仕事無いから負けると分かってる事件であっても
依頼者の通りに交渉しようとする事も有るよ。
218 :
無責任な名無しさん:2012/10/22(月) 18:48:38.22 ID:4AG5ujZS
片方が法律や判例を度外視した要望持ってると時間と経費だけがかかる。
特に依頼者が金持ってるほどね。
相続手続きが終わってない不動産で、名義は故人の場合
相続人の1人がその不動産を勝手に処分してしまったら
その処分は後から無効にできますか
相続人2人、AとBがいて、遺産分割協議では土地は全てAが相続する、となっていた場合
Aが登記をする前に
Bが勝手にA,Bの共有名義で法定相続分の登記をした上、
業者CにBの持分について抵当権を設定したとします。
この場合、Aは業者Cに対して抵当権が無効であると主張できますか
相続人の1人が遺産の不動産の自分の持分にサラ金あたりに抵当権つけさせてて
遺産分割協議をする場合、その相続人は協議に参加できるんでしょうか?
それともサラ金業者が分割協議に参加することになるんでしょうか?
226 :
無責任な名無しさん:2012/10/23(火) 00:29:46.32 ID:j6woU3ZS
>>225 遺産分割協議以前には相続人の名義じゃないんだから、
抵当権付けられないんじゃないかな?
また、ふーつ、そんなリスクの高いものにサラ金はつけないよね。
遺産分割協議で借金した人物の取り分がゼロと決まるかもしれない。
>>226 相続登記しとけばいいのでは?
つまり登記簿に被相続人じゃなくて相続人全員の名前がでてるようにしとく
それに共有持分権の不動産担保ローンを謳ってる業者も実際いますね
228 :
無責任な名無しさん:2012/10/23(火) 08:49:16.03 ID:39Q7rEgR
3億入ったwwwwwワロタwwwwwww
229 :
無責任な名無しさん:2012/10/23(火) 21:36:33.28 ID:XlsTPflt
法律や判例無視した依頼人の要望が裁判で決まる事なんて有る?
被告が請求の趣旨を棄却しなかったらあるだろ
日本語でおk
答弁書で被告側が棄却するかどうかを書いて出すだろ
そんなことも知らんのか
日本では棄却するのは被告ではなくて裁判官のお仕事ですが
棄却するのは請求であってその趣旨じゃないですし
おすし
235 :
無責任な名無しさん:2012/10/25(木) 12:16:00.53 ID:IcygBfa+
>>8 >銀行が法定相続分の預金の引き出しに応じてくれた。裁判起こす必要なくなった
これってどのレベルまで銀行と交渉したんだろう?
相続人が必要な書類を銀行に提出したとか
特別受益や不当利得で揉めることが無さそうだとか
商習慣的には引き出しを容認するような流れになりつつあるとか
237 :
無責任な名無しさん:2012/10/25(木) 18:22:32.91 ID:uu9QMpB5
>>236 馬鹿?
そんなのは当たり前だろ??
だいたいもめる事がなさそうとかそんな曖昧な判断基準で出すわけ無いだろ。
「・・・応じてくれた。裁判起こす必要なくなった」と書いてるぐらいだから今でももめてるんだよ。
ただ内容書いてないから釣りネタかもしれないがな。
>>237 アタリマエのこと書いてなにが馬鹿なの?気が効いたことでも書かないといけないの?
239 :
無責任な名無しさん:2012/10/25(木) 21:03:00.80 ID:UclGhAth
>>238 裁判する必要が有った(かも知れないのに)って事が前提なんだから。
銀行が求める必要書類や条件が有れば出すのは以前から同じ。
240 :
無責任な名無しさん:2012/10/25(木) 22:48:59.70 ID:DGKQ8j/u
今の不動産登記だと登記原因証明情報は必須になってる?
241 :
無責任な名無しさん:2012/10/25(木) 23:36:59.47 ID:+H2zb7Mf
>商習慣的には引き出しを容認するような流れになりつつあるとか
今でも容認は無いよ。
ただ裁判までは行かない事が有るってだけ。
だって最高裁で出せって判決出てるから。
結局特別受益や不当利得は銀行は無関係で当事者どうして協議でも
審判でもやってくれって事なんでしょ。
銀行は法定相続人の数と本人かどうかの確認だけで良いって事。
242 :
無責任な名無しさん:2012/10/26(金) 00:49:01.70 ID:MUPGct8u
容認で容認じゃないって言ってしまってる
負けだけど自分が負けだと認めてないので負けとしては成立してないって言い張ってるのとレベルが同じです
そして事実上できないことを書いてる
最後に236に書いてることを237で自分で馬鹿だなんだと否定しといて今度は241で肯定してる
釣りにしても支離滅裂すぎて釣りにもなってない。まるで躁状態な統合失調症の患者のよう
243 :
無責任な名無しさん:2012/10/26(金) 14:06:14.30 ID:aY4AxD1o
金融機関によって対応がまちまちだから法律一辺倒とは行かないみたいですね。
結論は出てるけどそこまで行くための過程はやってみないとわからない感じがする。
当然他の相続人が協力しないって前提の話だけど。
同意してくれるなら別にとりたてて話題にする事じゃないし。
郵便局は絶対に無理
相続人が1人の場合でも、書類を10種揃えさせ1ヶ月精査する
Aが死亡しその相続人の一人がXである場合。
Xが、Aの出生から死亡までの戸籍により、Aの死亡とXの法定相続分を証明したとして、
後にXの取り分無しという遺言がでてきたときに、銀行がXにした弁済が民法478条により
有効になるかという問題。
Xに遺言がないことを証明することは不可能だから、銀行はそれを支払いの条件には
できない。だとすると、銀行に過失がないというためには、一ヶ月程度の時間の経過が
あればよいということか。いつから履行遅滞という判例があれば銀行も払い易いのにな。
246 :
無責任な名無しさん:2012/10/26(金) 22:25:05.51 ID:8KUWex6u
>>245 最高裁の判例では金融機関に有る現金は不動産のように協議分割する
必要が無い遺産、だから請求が有れば法的取り分だけ先に払えって事じゃ
無かったの?
これは当然問題が有った場合の責務は銀行に負わせないって事でしょ?
銀行が免責されるのは無過失の場合だけだからさ、遺言がないことの証明が不可能でも
あるかどうかぐらい聞いとかないと過失認定されるかもしれないだろ
無過失かどうかは全ての事情により決まるから裁判で争ってみないとわかんないし
そんなリスク犯すくらいなら裁判所が払えっていうまで払わねえってとこが多い
銀行員なんて自分の保身第一だからな。ちょっとミスっただけで出世絶望だし
親族の遺産使い込みの銀行の責任はどうなんだ?
被相続人の意志確認、つまり死んでるのの確認もしないで親族の払出に応じちゃった時
>死んでるのの確認もしないで
有責に決まってるだろアホか
善意支払とみなされる可能性は?
条文あげてるんだからそれくらい読んでこいよw
252 :
無責任な名無しさん:2012/10/26(金) 23:54:42.56 ID:+lqUyGi2
まあね、死亡届もらって口座凍結するんだから遺言の確認ぐらいは必要だね。
でもそれで控訴されたら一番損をするのは銀行だね。
だって利益のための受けてたつ裁判じゃないでしょ。
253 :
無責任な名無しさん:2012/10/27(土) 20:13:38.42 ID:5aON23kK
>>248 どうやって親族が使い込みなんて出来るの?
254 :
無責任な名無しさん:2012/10/28(日) 20:55:53.90 ID:KRnbo7dX
使い込みが善意支払w
親族に金出しちゃった銀行のことだろ
256 :
無責任な名無しさん:2012/10/28(日) 23:19:11.18 ID:dzODcXs/
今は大金は身元確認が必要なんでしょ?
口座名義人じゃなくても家族や同居人だったら出してもいいだろう
という田舎の銀行も未だに多いんじゃないだろうか?
258 :
無責任な名無しさん:2012/10/29(月) 21:55:22.85 ID:iwESDFKw
だいたいそう言う場合は付き合いが長くて客の状況を知っている場合でしょ。
例えば事業していてその銀行を使ってるとか。
うん、まあそうでしょ。普段から家族が生活費下ろすのが常態化してるとか
顔パスが効く家族
それに銀行もいちいち意思確認作業なんて仕事が増えて大変なんだろう
成年後見制度できてから簡単に出せなくなってるとは思うけど
260 :
無責任な名無しさん:2012/10/30(火) 13:52:17.19 ID:DVGjAaIb
親族が勝手に引き出せたとしてそれを証明するのも大変のような気がする。
雑談うぜえ
262 :
無責任な名無しさん:2012/10/30(火) 21:59:44.83 ID:4dpD/5/Q
Keyboard warriorsw
263 :
無責任な名無しさん:2012/10/30(火) 22:09:47.29 ID:HJk/pBMu
全国相続無料センターを利用したいと思うのですが、
悩んでいます。
実際利用された方はいらっしゃいますか?
リスクはないと思うのですが、タダより怖いものはない・・・
と言いますので踏み出せないでいます。
財産の一部を全くの他人に遺贈した場合
相続税の対象は、相続財産から遺贈した分を引いた額になりますか
>>263 やめとけ。
その手の団体は相談無料で集めた客をバカ高い士業に振り分けてバックした金で運営してんだよ
自分のとこで処理するとこもあるが、値段が高いのは同じ
紛争案件なら弁護士、遺産が不動産と預貯金だけなら司法書士を自分で探した方が絶対に安い
行政書士は結局他士業にあっせんすることになるから余分な金がかかるのはその手の団体と一緒だ
>>264 いいえ
266 :
無責任な名無しさん:2012/10/31(水) 08:38:50.05 ID:amX2uLNq
>>265 ありがとう。
紛争中なんだけど、いい弁護士を探すコツはあるかな?
同じ相談でも、弁護士次第で結果が変わるから、慎重に
選びたいけど、伝手がないから大手がいいのか、個人事務所
がいいのかもわからないです。
質問です。
遺留分の4分の1を請求したとき
その4分の1の財産の種類と方法は協議で決めるのですか?
それとも誰かが指定できるのですか?
回収の見込みの無い債権を指定されそうで心配です。
アドバイスよろしくお願いします。
>>266 弁護士次第で結果が変わるなんて幻想。9割は変わらない
特に遺産分割事件なんて弁護士の腕は勝敗に関係ないから、
何人か会って自分と相性がいいのを選べばいい
>>268 相手が相続人なら協議で。
協議がまとまらない場合はその債権も含めて各遺産について4分の1ずつ
270 :
無責任な名無しさん:2012/11/02(金) 11:57:20.47 ID:tVab7kkj
相続時の戸籍謄本の取り寄せについて質問です。
父親が昨年、母親が今年亡くなって、両親共同名義だった土地を相続するのですが
(父が亡くなった直後、母も余命宣告をされたので、あえて母が亡くなるまで放置してました)
戸籍謄本で両親の謄本が被っている部分(婚姻〜死亡まで)のものは1通あればよいのでしょうか?
それとも、父親分、母親分と別に用意するのでしょうか?
ググってもうまくヒットしなかったので教えて下さい。
271 :
無責任な名無しさん:2012/11/02(金) 17:04:06.71 ID:UI2KSEJE
質問です
遺言公正証書で指定されている相続人の1人(私から見て従姉妹の娘)が
私に対して「相続を放棄しなさい」と脅してきました
むこうのの親族13人に囲まれて…
この場合、告発して刑事事件にする事は出来るんでしょうか?
また、その罪が認められれば向こうは相続権をはく奪されるのでしょうか?
ちなみに証拠は録音と病院の看護婦さんの証言です
>>270 利用目的による
裁判所への提出書類なら両親別々に寄越せと言われる
登記なら被らない部分、例えば父親と母親の結婚前や死亡後については別に必要。
経験上言えば、登記で法務局に提出している最中に
弁護士に相談したりするので全部2セット取っておいたほが良いと思う。
>>271 放棄しろという理由と脅し方による
放棄する気が無いなら内容証明で
「放棄はしない」
「親族で押し掛けると迷惑、次回からは警察に相談する」
「話ではよくわからないので以後通知は文書で頼む。それを持って弁護士に相談するので」
の通知で終わる可能性が高い。
それで終わらなければ弁護士に相談しる
273 :
270:2012/11/02(金) 19:44:03.91 ID:tVab7kkj
>>272 ありがとうございます。
登記の手続きを司法書士にお願いする為のものなので、1通ずつで良さそうですね。
念の為余分に取り寄せることにします。
77 :名無しさん@13周年 :2012/11/02(金) 19:42:22.39 (p)ID:Jr5f+hTK0(4)
弁護士時代に相続税100%と言ってた
橋下市長が相続税増税に言及したよ
橋下市長の11月1日の記者会見で、
10兆円の社会保障費のために
相続税率を控除なしで一律に20%を上乗せする案をいってたな。
現行の相続税はそのままにして
控除なしの一律20%の新相続税を上乗せする
11月1日の記者会見を基にした
橋下式相続税では、こういう税率になるな
控除の対象内 20%
1000万円以下 30%
3000万円以下 35%
5000万円以下 40%
1億円以下 50%
3億円以下 60%
3億円超 70%
>>271 遺言執行者は向こうの身内?
客観的に判断してくれそうな人なら、遺言執行者に相談
>>272 ありがとうございます
脅し方は病室に集まって、そいつが
「私達はお金なんか興味ないんだからあなたも興味ないと一筆書きなさい」
「あなたは財産を放棄した方が賢明だから」
「”お父さんとの親子関係は金目当てではない”という覚書を書け」
やっぱ警察に言おうかな…
>>275 そいつの母
質問お願いします。
遺言者A。配偶者はいません。子はB、C、D、E、の四人です。
公正証書で以下のような遺言があるとします。
不動産は全てBに相続させる。
不動産以外の、現金預貯金を含む全財産はBに2割、Cに8割で相続させる。
遺言執行人は指定があります。
D、Eは遺言には名前を出しません。相続させるつもりはありませんが、遺留分を請求できるのは知っています。
この場合、不動産以外の割合が指定されていますが、BとCの話し合いで
不動産以外の全財産は半分ずつ分割することは出来るのでしょうか?
その場合、遺言に名前の出てないD、Eも含めた協議書が必要になるのでしょうか?
それとも遺言に相続者として登場したB、Cの二人の協議書で済むのでしょうか?
よろしくお願いいします。
相続発生の「前に」やっておくべき事、って何が大切ですか?
ひとの財産をあてにする浅ましい気持ちを捨てること
>>277 相続・遺産分割の形ではできない。贈与税払う気があればご自由に
>>280 遺言で決められた割合通りにしか配分できないのですね。
ありがとうございました。
>>281 わざわざ揉め事のタネを残して死にたがる気持ちがわからん
283 :
無責任な名無しさん:2012/11/07(水) 17:40:59.21 ID:EWT3SdHp
遺留分減殺請求権についてのお尋ねです。
相続関係者は母、姉、私です。父はいません。
数年前、母から私は生前贈与を受けました。
母の財産はいくらか知りませんが、今は存命中の母が死亡した場合、
この生前贈与の額が姉の遺留分を侵害する可能性があります。
そのとき、民法1030条によると1年以内の贈与なら、減殺請求されないと
なっています。
しかし、平成10年の最高裁の判決では、特別受益の場合では、減殺請求されると
あります。
さて、私の受けた贈与は結婚資金や生活の補てんではありません。別にその金が
なくても、生活できる状態でした。ただ、親の意向でUターンしたので、「文句をいうな」
という意味で母親から贈与されたものです。ですから、特別受益の認識はありません。贈与を
受け、しばらくして、私は障害者となり、現在は職についておりません。
このような状況で母が死んだ後、姉から遺留分減殺請求をされたら、応じないと
まずいのでしょうか。侵害した分を姉に払うと、老後の生活に支障が生じるのですが。
よろしくお願いします。
請求権
提示
>>287 橋下は相続税100%みたいなこと言ってたね。次の世代に何も残さない。そうすれば子供が必死で働くみたいな。
伝統文化とか家族経営の小さな会社とか受け継がれなくてだめだろみたいな批判があったからちょっとぼかしたっぽいな。
相続税の障害者控除について質問です
相続税額が控除されるんですか?
それとも相続財産評価額が控除されるんですか?
不正な公正証書遺言で2000万円の損害を受けました
不正の内容は著しく認知能力に書ける84歳の遺言者に対して
難しい内容の公正証書遺言を早口で読み聞かせて
「以上で間違いありませんか?」と聞き、遺言者がうなずいた、というものです
当時の遺言者は認知症の治療を受けており
認知症の程度を検査する長谷川式スケールで30点満点中11点という、「重度の痴呆症」でした
質問です
1、公証人に対する苦情の文書はどこへ提出(郵送)すれば良いですか
2、このような理不尽な公正証書遺言が作成されないように法律の改正を求める文書はどこへ提出すれば良いですか
3、2000万円の損害賠償は公証人個人に支払わせるべきでしょうか
以上です
公証人連合会か法務省
国会議員
国賠請求
>>292 法律の改正はすでに検討されてる
特に口授(くじゅ)・・・・つまり、遺言を公証人が読みあげて、遺言者が単に同意した(はい、と答えたり、うなずいたりする)だけで
その文書全体が間違いなく遺言者の意思である、という解釈するのは、
特に遺言者が老人であった場合にあらゆるトラブルの元凶になっている
口授で作成される公正証書遺言の信憑性、信頼性については、かつてのように絶対的な信用はすでに無い
銀行でさえ、公正証書遺言だけでは口座の相続手続きを受け付けてくれない
遺言執行者だけでなく、相続人全員の同意書と印鑑証明を要求するのが、ごく普通
295 :
無責任な名無しさん:2012/11/19(月) 22:32:20.22 ID:Qn1jTrka
口授で作成されたのではない公正証書遺言だったら、銀行は口座の相続手続きを
受け付けてくれますか?
ちなみに、「○○銀行の○○万円を…」という具体的な表記はなく、「遺産の全てを
○○に相続させる」という内容です。
296 :
295:2012/11/19(月) 22:53:38.70 ID:Qn1jTrka
読み返してみたら「口授」という文字が入っていたわ
じゃ無効になってしまうのかしら…
292=295か?
298 :
295:2012/11/20(火) 12:25:29.16 ID:fpeDMX95
違います
割り込んですみません
趣味
>>295 公正証書遺言の形式や内容が無効なわけがない。
「全て」は最強の文言。面倒なことにならないので銀行は喜んで引き出しに応じる。
>>294 >遺言執行者だけでなく、相続人全員の同意書と印鑑証明を要求するのが、ごく普通
これはないだろw
高額な不動産の登記でさえそんなものは要求されない。
銀行が公正証書遺言を信じてした弁済が過失により無効になった実例でもあるのか?
302 :
デパルモン ◆2c3SLynNuS0j :2012/11/21(水) 00:58:45.50 ID:VxtTukgP
流れをぶった切ってすいません。
2年前に鬼籍に入った父の残した遺産(家と農地)の処理について対立する、実
母と、父方の叔父の間で、どちらの側の主張に従うべきか、悩んでいます。
私は長男で弟が一人居ます。実母が暮らす実家からは飛行機で往復2〜3万程度
かかる土地で会社員をしています。弟は実家から車で40分程度の箇所でやはり
会社員をしています。
303 :
デパルモン ◆2c3SLynNuS0j :2012/11/21(水) 01:01:51.07 ID:VxtTukgP
流れをぶった切ってすいません。
2年前に鬼籍に入った父の残した遺産(家と農地)の処理について対立する、実
母と、父方の叔父の間で、どちらの側の主張に従うべきか、悩んでいます。
私は長男で弟が一人居ます。実母が暮らす実家からは飛行機で往復2〜3万程度
かかる土地で会社員をしています。弟は実家から車で40分程度の箇所でやはり
会社員をしています。
304 :
デパルモン ◆2c3SLynNuS0j :2012/11/21(水) 01:09:40.20 ID:VxtTukgP
うわ、書き込めた。しかも間違って2重投稿になってすみません。
30代前半の独身者です。
実母と叔父は父の生前から折り合いが悪い仲で、父の存在があって、かろうじて
、嫌いなお互いとも表面上は取り繕って応対しているような感じでした。
父は祖父から受け継いだ土地で農業を営んでいましたが立ち行かなくなり、断腸
の思いで、近隣の同じく農業を営んでいる友人に農地を貸す形に変更し、別の職
に就き、築20年程度の実家のローンを完済直前に心臓の疾患で唐突にこの世を去
りました(家を建てる際に加入した保険でローンは完済できました)。
実家はど田舎で、一番近くのお店でも10km先なので車は必須、誰も改めて土地
を買ったり借りたりして住みたがらないようなところです(一日に朝と夕の2本
しかバスがない)。
305 :
デパルモン ◆2c3SLynNuS0j :2012/11/21(水) 01:11:36.86 ID:VxtTukgP
実母は現在、もうすぐやってくる父の3回忌を期に、金銭的負担が少なくなるの
を見越して実家を出て町営の高齢者向け共同住宅へ移るつもりでいます。
私はその意思を告げられた時、自分が遠い地でサラリーマンをやっているにも関
わらず、予想していなかった程ショックを受け、「自分が月々必要な分の仕送り
をするから、そのままできるだけ住み続けることは無理か」、と問いましたが、
にべもなく断られました(父の生前から、微々たる額ですが毎月2〜4万円の仕
送りを自発的にしていました)。
実母は農地及び実家を自分名義に変更しており(私には同意の確認はありません
でした)、「デパルモンは叔父が農地及び実家の名義を継ぐように説得するべき
。農地の賃借契約は近隣に住んでいるもの同士がしないと借りている方に迷惑が
かかる。また、誰も住まなくなった実家周りの町内会にも迷惑がかかる」
という主張をしています。
306 :
デパルモン ◆2c3SLynNuS0j :2012/11/21(水) 01:14:31.95 ID:VxtTukgP
叔父は、「最低でも実家の名義はデパルモンが継ぐように実母へ働きかけるべき
。農地の賃借は遠く離れた土地でも名義上問題なくやっている家の方が多い。今
、もし母親が再婚したと仮定したら、父方の家には何も残らない。それだけのア
ドバンテージのある選択を、デパルモンの実母はデパルモンに相談せずに実行し
ている」という主張をしています。
これだけを第三者が見ると、まるで叔父が実家の固定資産税や農地の賃借に関す
るその他手続き・費用を忌避しようとしている主張に捉られるのでは?と私は思
ってしまうのですが、
実母は父の生前、重要な法律上の手続きや事務処理や決断ごとなど全て父任せで
全くしたことが無い・出来ないようで、事務処理手続きの類が大変な苦痛である
模様。父の通夜の時から既に、己の悲哀に任せて、喪主がAかBかで答えるしかな
いような葬儀屋さんからの簡素化した質問でさえも「わからない、そういうのし
たことないから」と答えるような子供じみた無責任さが見え、私は幻滅しました
。
また、実母は現在姉妹が4人おり、癖の強い性格が多くて、(良く言えば逞しく
物怖じしない、悪く言えば、自分がさほど詳しくないことや、客観的に見て恥ず
かしいことでも無自覚に堂々と主張をすることができる)母がそちらに相談を仰
いで、その主張に従っている可能性があるのです。
307 :
デパルモン ◆2c3SLynNuS0j :2012/11/21(水) 01:19:54.37 ID:VxtTukgP
叔父は、自営業で、15年ほど電動工具や現場職人向けの商店を営んでいます。が
、正直、景気のいい話を聞いたことはなく、「毎月火の車だ」と自分でも自嘲気
味に言っています。私が、「もし実母の主張が本当だと仮定した場合、名義人だ
けでも叔父にしてもらって、固定資産税やその他諸経費を私が負担する形では駄
目なのか?」と聞いたところ「甥から金銭を援助してもらう形は絶対嫌だ」と、
譲りません。
おそらく、もしここまで辛抱強く読んでいただけた方がいたら、私が心情的には
叔父の味方をしたく、実母を好いていないというのが分かるでしょうが、お話の
筋としては実母の主張の方がわかり易い為、混乱している次第です。
法律の観点からどちらに優位があるか、もと農家の長男としての筋の観点、嫁い
だ、もしくはこれから嫁ぐ女性としての観点、など、多様な意見を頂けたら幸い
です。
大変長文失礼します。
また、もし今後質問があり答えを書き込んだ場合、辛抱強く読まれていた方には
後出しのように感じられてしまうことがあるかもしれませんが、ご容赦下さい。
優位とかそーいう話じゃねえよ
法律で言えば所有者であるおかんの意に「反することはなんもできないんだから
309 :
無責任な名無しさん:2012/11/21(水) 20:53:35.61 ID:WBgQWlwI
少し、長文ですが、ご指導いただければありがたく思います。
遺留分減殺請求についての質問です。
私は6年前に母から生前贈与を受けました。特別受益に該当する可能性は高いです。
ただ、他の相続人の遺留分を侵害する意図でなされたものではありません。
母は今、生きていますが、もし死んだ場合、死亡時の母の財産次第では、
他の相続人から遺留分減殺請求をされる可能性があります。母死亡時に遺産が少なかった
場合、私が相続放棄をすれば他の相続人からの減殺請求を封じ込むことはできますか。
放棄をすれば、最初から相続人ではないのですから、1年以内の贈与ではないので、
減殺請求の対象にはならないと思うのですが。
それとも、相続放棄をしても、減殺請求に応じないといけないのでしょうか。
因みに他の相続人は姉のみです。
ただ、もし相続放棄をすれば封じ込めるというのなら、どうして、相続放棄を
しないで減殺請求を受けるのでしょうか。
よろしくお願いします。
310 :
無責任な名無しさん:2012/11/21(水) 21:18:33.97 ID:Kg/4gNkL
>>309 相続放棄があなたの言うようにその一つですね。
また、特別受益として計算して、
その分を遺産を貰ったものとして計算して分けるのもアリ。
まぁ、喧嘩にならないように母親に遺言書を書いてもらうのが一番です。
母親の財産なのですから、母親がどうするか決定すべきです。
相談です
・・・というか再質問です。
>>294は私なのですが、今はあれこれ証拠集めに奔走しています。
相続人は遺言者の実子3人で、A、B、Cの三兄弟です。
公正証書遺言の内容は、・・・・あれこれ詳しく書くと長いので・・・・単純に言えば「全財産をAに相続させる」です。
遺言者の老後の世話は主にBとCで行なっており、Aは数年に1度会うか会わないかの疎遠な状態でした。
さらにAには前科があり、時には遺言者に暴力を振るったり、遺言者の金庫から数百万円の現金を盗んだり、
それはそれは多大な迷惑をかけていました。
そんなAを最大限に優遇するような不自然な公正証書遺言・・・。
つまり、犯人はAです。
自分の私利私欲の為に遺言者の認知症と公正証書遺言の欠点を悪用し、ニセの遺言を作成したわけです。
質問です。
みなさんがBやCの立場なら、どうしますか?
証拠は当時のカルテを含め十分にそろっています
313 :
無責任な名無しさん:2012/11/22(木) 01:41:07.79 ID:dnY41Lrp
>>312 >みなさんがBやCの立場なら、どうしますか?
親の財産なので、生前の親の意思がAへの授与だったらそれでいいと思う。
たとえそれが一瞬にギャンブルに消えたとしても。
>>313 生前の親の意思ではなく、遺言書はAによって偽造されたものです
315 :
無責任な名無しさん:2012/11/22(木) 02:05:01.35 ID:dnY41Lrp
>>314>>312 >BやCの立場なら、どうしますか?
偽造されたのか。
だったら、Aは相続者で無くなるので、
それを立証して堂々と二人で分ける。
>>315 ありがとうございます
私の誤記で紛らわしい内容になっていて、すみません
そうです、遺言書はAによって偽造されたものです
そーいうのは偽造とは言わないんだよ。
馬鹿な子ほど可愛いっていうし、親の意思じゃなく証拠もあるっていうなら
こんなとこで油売ってないでさっさと裁判すればいいだけだ
趣味
319 :
312:2012/11/22(木) 19:23:36.78 ID:iNWD7wrH
>>317 仮に裁判でAの不正を裁判所が認めた場合、すでにAの名義になってしまった不動産はどうなるのですか?
Aには何らかの刑事罰がくだる可能性はあるのですか?
320 :
312:2012/11/22(木) 19:27:51.99 ID:iNWD7wrH
>>317 >そーいうのは偽造とは言わないんだよ。
つまり
>>292のような公正証書遺言も「偽造」ではないんですね
すごく意外です
遺言者が重度の痴呆状態で、遺言の内容は全てAが書いたものであっても「偽造」ではない、という事でしょうか
もしそうなら、日本の公正証書遺言のシステムはかなり大きな欠陥をかかえているとおもいます
そう思うならこんなとこで油売ってないでさっさと訴えを提起してきなさい
そのなかで君の考えを主張したらいい。こんなとこで落書きしたって意味が無い
で、裁判で負けたら今度は日本の司法制度は欠陥だって言えばいい
322 :
無責任な名無しさん:2012/11/22(木) 21:00:20.55 ID:1w1lZPDY
分かり辛いかもしれませんが・・・。
A:父(数年前に死亡)
B:息子(最近死亡)
C:Bの姉妹
D:Bの母
E:Bの嫁
F:BE間の子
@土地は元々A所有【その後DBCが相続。Bの死後B部分はEFが相続】
A建物は一部屋をAD夫婦の終の住まいを目的として建てた区分所有建物【B名義(名義借り)でローン契約。支払いはAが建物の家賃収入及び自身の収入で行なっていた。一切Bは支払っていない。】
その後、Bが死亡。
ここで、Eが出てくる。
●『Aの建物はB名義なのだから、Dは出て行け。さもなくば○○○○万円(根拠を提示してきたがかなりの法外な額)支払え』
●家賃の振込先をF口座にするようにと区分所有建物の住民に通達。従わぬ者は退去と通達
●CDは処分禁止の仮処分を申し立てたが、その直前に区分所有建物がF(もしくは第三者?)に登記されていた事が判明(移転登記されてる直後のようなのでまだ移転先がこちらは知り得ない)
時系列で話すとこんな感じです。
CDが日の目を見る日は来るのでしょうか。
次々と襲って来るEの攻撃に疲れ果てているCDを見ているといたたまれないです。
助言できるような事(このようにすればよい)があればお願い致します。
323 :
無責任な名無しさん:2012/11/22(木) 21:44:58.38 ID:dnY41Lrp
>>322 弁護士さんに相談に行くように言ってあげてください。
>>320 本当に遺言能力のないほどの認知症だと思ってたなら、なんで後見開始とかしないの?
制度が不備なんじゃなくて、自分が適切に制度を使ってないだけだろ。
325 :
312:2012/11/23(金) 02:44:30.36 ID:vwKKgLfM
>>321 いえ、その前に本当に気になるので
>>317であなたが言った
>そーいうのは偽造とは言わないんだよ。
というのは、本当なのかウソなのか、それだけ教えて下さい
他の事はどうでもいいです
326 :
312:2012/11/23(金) 02:47:29.27 ID:vwKKgLfM
>>324 後見開始という言葉じたい、今はじめて聞きました
無知は罪ですね
本当
328 :
312:2012/11/23(金) 08:03:28.20 ID:vwKKgLfM
頭皮
質問です。
遺言執行者がなかなか遺言を執行してくれない場合はどうしたら良いでしょうか?
>>332 しております。
執行者は遺言の内容に不満があり、遺言の内容を覆すことができないかと弁護士を雇い相談している模様です。
>>333 なら、家裁に遺言執行者の解任を申し立てる。
認められるかどうかは、家裁次第。
しかし、遺言書は誰も見ていないの?
公正証書なら、公証役場で謄本の交付を受けられるぞ。
ただし、原則、法定相続人だけれど。
>>301 >>遺言執行者だけでなく、相続人全員の同意書と印鑑証明を要求するのが、ごく普通
ないよなぁ
ID:SZvvpCsMは本当に知ってて言ってるんだろうか・・・
>>334 ご回答いただきありがとうございました。
遺言書は公正証書で作られており、相続人全員が見ております。
今回、執行者が単独でなく2人いることもあり複雑になってます。
家裁に行って説明を受けてきたいと思います。
本当にありがとうございました。
執行者が遺言覆そうとするとかもろ解任事由だろw
2人いるならもう一人がさっさとやっちゃえばいいのに
340 :
無責任な名無しさん:2012/12/01(土) 23:09:26.78 ID:22YRFE6f
>>312ですが、公正証書遺言について追加の質問です。
公正証書遺言の署名欄は直筆で4人の署名が必要ですが(遺言者、証人2名、公証人)
4人のうち公証人を除く3人の署名が同一人物の筆跡です。
お察しの通り「A」の筆跡です。
遺言者でも証人でも無い人物(相続人の1人)が、遺言者と証人2人の署名をしたものでも公正証書遺言は有効ですか?
ついでですが、署名と押印が必要にも関わらず、押印がありません。
筆跡については、偶然ですが公正証書遺言の中に遺言者とAの手書きの署名が入った書類が添付されており
筆跡の比較は容易です
仮に公正証書遺言が裁判で無効とされた場合
その公正証書遺言に基いて行われた土地の登記は無効になりますか?
342 :
無責任な名無しさん:2012/12/01(土) 23:36:52.31 ID:Fh7Nsn8/
>>340 公正証書をひっくり返すなんて、
一度出た判決をひっくり返すくらい大変だぞ。
そのくらい厳密に作られるものなんです。
筆跡が同一だとあなたが判断した位ではひっくり返らないよ。
公証人が署名したものって、そういうものだからね。
その公証人さんにはちゃんと確認取ったの?
弁護士さんにちゃんと一度見せて相談するのがいいんじゃないかな。
弁護士さんが確信を持ったとしても躊躇する案件です。
>>342 >そのくらい厳密に作られるものなんです。
遺言者と証人は署名のみで押印が無いのですが、それでもこの公正証書遺言は有効なのでしょうか
筆跡については専門家の鑑定を前提とします
>>342 失礼しました。
確かに公正証書遺言をひっくり返すのは大変ですね。
公正証書遺言の実物を弁護士さんに見せて
不自然な署名、押印が無い事、遺言者が客観的に痴呆状態であった事などを相談してきます。
345 :
無責任な名無しさん:2012/12/02(日) 01:26:29.56 ID:aSjgK7wq
2点質問です。
生前贈与についてですが
@これって親も子も黙った状態で行っていれば
他の兄弟にバレないもんなんですか?
A@の状態の時、相続の分配を巡って裁判になった際、
生前贈与があったことは立証されてしまうのでしょうか?
是非
納骨や供養の費用は相続した人間が支払わないといけないんですか?
>>344 アホかw
おまえが見てるのは印刷。同じフォントなのを同一人物ってw
公正証書遺言は口述が無効とされる例もあるので一概に作成されたからといって直ちに有効になるとは判断できないこともある。
慣れてない弁護士だとそのあたり分かってなくて無効となるケースはあることはある。
ケースバイケースだからどのあたり突っ込めるのかは断言できないので詳しい弁護士に相談するしかない。
>>349 なるほど、弁護士といってもそれぞれ得意分野があるんですね
気をつけます
父の相談なんですが、10年前に、祖父が死にました。
祖父は自営業をしており、父が手伝っておりました。
父も年なので、そろそろ働くのは辞める予定です。
父は「5人」兄弟で、祖父は長女を除く兄弟の名前で定期預金と遺言を残しておりました。
遺言は「父には1千万退職金としてやる、残りを4人で分けろ、ただし長女には1円もやるな」というものでした。
今は全員が自分名義の定期預金を管理しており、そのまま受け取ろうとしております。
長女には定期預金以外を遺留分として渡して終わりましたが、父の退職金は誰も出そうとしません。
残りの3人が、「退職金なんて認めない!」と言っており、遺言は「祖父の気の迷い」だと拒否します。
長女と話をする時に、遺言書自体は有効なものと裁判所で認められております。
退職金を出させる方法はないものでしょうか?
ちなみに、定期はほぼ等分で、父も受け取っています。
>>350 ほほう? ほ ん と う に署名がしてあるんだな?
だったらそれは公正証書遺言じゃねえよ。公正証書遺言を見たことがない素人が作った偽物
354 :
無責任な名無しさん:2012/12/02(日) 22:15:20.57 ID:ivr8Yaaa
>>352 >退職金を出させる方法はないものでしょうか?
父に弁護士さんに行くようにアドバイスしてあげてください。
>>353 民法第969条の四
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
>>353 「各自これに署名し、印を押すこと」と、民法969条に定めてあるので
印字された名前では公正証書遺言の規定を満たしません
・・・・と思うのですが違いますか?
それから、誰も応えてくれないのですが、署名だけで「印鑑が押してない」のですが、これは有効な遺言書なのでしょうか
遺言者は実印、証人は認め印でも可、という事ですが「印鑑を押すこと」は公正証書遺言の条件ではないのですか
公正証書遺言は署名押印は原則として必要だね。
ただ無理と言う場合はしなくてもいいんだけど(その場合は公証人が付記することとなっている)。
あと、署名押印時においても証人の立会いを要する。
つまり、あらかじめ署名押印したものを準備して作成した場合は署名押印の真贋問わず無効になる。
まー、そんなのは十中八九ニセモノだろうね。
そーじゃなくてさ、実際に本人や証人の署名押印がされてるのは交渉役場に保管されてる原本だけ
正本や謄本は署名はもちろん、印の部分は漢字で「印」とだけ印刷されるんだよ
素人しかいねーのかよここは
>>358 普通こういう場合は原本のことじゃないのか?
原本の様式に不備がなかったかどうか確認するのに正本や謄本取り寄せるのはよっぽど素人というか……。
確かに公正証書遺言を使って手続する場合は原本を閲覧するということは普通ありえんと思うけど。
そういえば現物見たの一度だけだな。それも興味本意で。
>>358 ありがとうございます
私の手元にあるのは「謄本」です・・・・そして印の部分にはおっしゃる通り「印」と印刷されています・・・・
いやはや、お恥ずかしい限りです
>正本や謄本は署名はもちろん、印の部分は漢字で「印」とだけ印刷されるんだよ
印の事は判りましたが
謄本は署名も印字なんでしょうか?
>>359 すみません。謄本です。
思いっきり素人です。
361 :
無責任な名無しさん:2012/12/03(月) 06:12:26.88 ID:dWnTqO5/
>>360 だから、疑う前にちゃんとその公証人に確認取れって言ったでしょ。
先に言われた事をちゃんとしてから聞きなさい。
>>359 ばーか。
>>360 署名はもちろん…って書いたし、もっと前に同じフォントだと書いたろ
頭に血が上って正常な判断できなくなってね?
思い込みでつっぱしってもなんもいいことないぞ
原本は確か相続人なら閲覧できるんじゃなかったか?
手続きは知らないけど。
しかし、過去に遺言者の署名が別人のものだったというのがあったけど、普通は素人が原本見ただけでは判断しにくいからどっちにしろ専門家にまかせた方がいい。
いずれにしても遺言書の真贋はここで扱えるようなもんじゃないから今後は「相続問題に詳しい弁護士に相談しろ」でいいと思う。
テンプレに入れてもいいだろ。
365 :
無責任な名無しさん:2012/12/03(月) 19:58:04.77 ID:NzOUXXOv
まー、イレギュラーなケースだね。
>>362 何度もすみません
印鑑の部分は確かに「印」という字が印刷されているのですが
その上に書かれている署名は手書き文字なんです
フォント・・・・ではないです
でもまぁ、あなたのおかげで「書式の不備」はあり得ないと判りました。その点はあきらめます。
あとは
>>292に書いた通り、遺言を作った時点で長谷川式スケール11点という重度の痴呆だった事を頼みに
勝ち目の無い裁判をするか、
泣き寝入りをするか、
どちらかになりそうです
こういう判例もある
http://mbp-okayama.com/kikuchi/column/1710/ >遺言者が公正証書によって遺言をするに当たり、公証人の質問に対し、言語をもって陳述
>することなく、単に肯定又は否定の挙動を示したにすぎないときは、民法969条2号にいう口
>授があったものとはいえないと解するのが相当である(最高裁昭和51.1.16判決)。
これを踏まえると
>>292はかなり怪しいように思える。
どっちにしろ専門の弁護士に相談した方がいい。
こういうのは知識よりも実務経験が重要だからググることしかできない俺らには無理がある。
>>366 その謄本は公証役場から直接もらったのか?ほんとに偽造じゃねえの
昔の縦書きで公証人が全部手書きしてたころの遺言書なら別だが、印刷になってからは
謄本の署名だけ手書きなんて無意味なことやらんよ
あと勝ち目がないわけでもないし
369 :
無責任な名無しさん:2012/12/04(火) 22:55:18.92 ID:u0Z01AkH
だから、初めにその公証人役場に確認取れば済む話じゃないか。
これをやらないで追加質問するなよ。
>>368 >その謄本は公証役場から直接もらったのか?
いいえ違います
>>312のA(偽造の犯人)からもらった、「謄本のコピー」です。
371 :
カルト・特亜に汚染されたマスコミによるマインドコントロール:2012/12/05(水) 07:20:18.31 ID:iq3JTe70
在日カルト宗教団体は、信者や敵対者に対して組織的な威圧、監視、嫌がらせを行い
マインドコントロールしなければ組織を維持、拡張することは不可能です
そのため証拠を残さず、訴えられないように、集団で威圧、監視、嫌がらせを行う「ガスライティングという」手法が必要なのです
在日カルト教団がどのように信者のマインドをコントロールしているのか知って下さい
[ガスライティング 集団ストーカー カルト]などで検索を!
,,,.
>>368 公正証書遺言を弁護士に見てもらいました
「これは不自然な署名ですね。本来ならここは手書きでなく印字されるはずです。」との事です。
それから公証人はすでに引退しているそうです
死亡したのですか?と聞いたら「それはお応えできません」と公証役場の人に言われました(電話)
だから何度も印刷だと言ってるじゃねえか。
最寄りのとこでいいから、公証役場にあんたが相続人だとわかる戸籍を持って行って
遺言謄本の交付請求してこい。交付されるまでここに来るんじゃねーぞ
374 :
無責任な名無しさん:2012/12/06(木) 01:56:10.65 ID:PP1P2W4F
電話で済ませようとしたのか。
そんなんで情報漏らせる訳無いじゃないか。
遺産の事でいざこざがありまして
結局のところ兄弟間での土地の贈与または売買をするはめになりました
税金を安くする方法を司法書士や弁護士に相談しているんですが
今のところ、
1、贈与を受ける人の人数を増やす(自分と自分の配偶者の2人にする)
2、贈与を複数年に分ける
この位しか無いようです
他に妙案があれば教えてください
>>375 対象となっている土地は、相続財産なのか?
だとしたら、登記名義は被相続人のまま?
あるいは相続登記がされているのか?
贈与ってあるけど、誰から誰に何を贈与??
>>376 対象となっている土地は相続財産です
すでに相続登記は済んでいます
>贈与ってあるけど、誰から誰に何を贈与?
兄弟間での土地の贈与です
>>377 もともと、被相続人の土地だったものが
相続を原因として相続人名義になっていると。
その土地を、他の兄弟に「贈与」したいわけだ。
遺産分割協議のやり直しでは駄目なのか?
税理士には相談した?
税金のことならまず税理士だろ。
>>378 今は兄弟間での土地の贈与しか方法がない状態です
税理士にも相談しましたが、
>>375の1と2すら教えてくれませんでした
税理士から聞いたのは「土地の価格をうんと安くして兄弟間で売買すればいい」でしたが
これは危険なようです
なにその役に立たない税理士w
ほんものの無能か、金になりそうにないから適当に追い返されたのか判断に迷うところだな
公正証書遺言の原本を閲覧できるのは、相続人と利害関係者(受遺者など)だけですか
謄本請求は委任状があれば他人でも可能のようですが
原本の閲覧はどうなんでしょう?
382 :
無責任な名無しさん:2012/12/07(金) 21:19:17.65 ID:S7OtXklp
そりゃー、役場に直接聞いた方がいいよ。
役場が遠いんです
電話だと断りやすいので
週明けに直接行こうと思っているのですが
どなかたか
>>381の正解が分かる方、ご教示願います
「委任状があっても絶対に無理」と分かれば、行きません
384 :
無責任な名無しさん:2012/12/07(金) 23:02:27.82 ID:S7OtXklp
いや、何が必要かは教えてくれるよ。
その役場の人が「何が必要か」を判断するんだから。
>>384 私の読解力不足で、正確な意図が分かりません
すみません
>>381の質問の仕方が悪いのでしょうか
1、公正証書遺言の原本の閲覧は、相続人の委任状があれば他人でも可能
2、公正証書遺言の原本の閲覧は、相続人の委任状があっても他人では不可能
1と2、どちらが正しいですか?
「問合せなければ分からない」のは私も一緒ですから
1か2を断言できる方、または「公証役場ごとに対応が違う」など実情をご存知の方がいらしたら
ぜひ回答をお願いします
>>386 あんたさあ、公証役場が遠いからとかなんとか言って
ここであれこれ聞き回って、なんとかしようとしているけれど
自分で調べて何とかしようって、姿勢が無いよな。
遠いから面倒?、交通費がもったいない?
そんなこと思っているなら、
最初から文句言わず、だまって遺言の通りにすればいい。
>>386 文句言うだけもなんだから・・・
公証役場に誰が行ったところで
すぐには「原本」が見ることができない。
最近作ったものならともかく、
以前に作った公正証書の原本は
その公証役場には保管されていない。
別の「保管場所」に厳重に保管されている。
原本を閲覧するには、そこから取り寄せる必要がある。
だから、すぐには閲覧できない。
公証役場に申請に行き、閲覧のためにはもう一度行くことになる。
当たり前だが、電話では申請なんかできないからな。
2度も遠くの公証役場に面倒だと思うのなら、もう止めな。
ただ、近くの公証役場で申請と閲覧ができるかもしれない。
それはおれにはわからん。
それぐらいなら、自分で近くの公証役場に聞け!
委任状のこともついでに聞けばいい。
手続き的な内容なら電話すれば答えてもらえるんじゃないの?
それとも電話するのも面倒ということか?
390 :
無責任な名無しさん:2012/12/08(土) 13:23:07.41 ID:BPSXgDjP
そのレベルだな。
もしくは変な事利きすぎて追い払われたとか。
>>387-388 ご親切にありがとうございます
原本の保管場所の件は意外でした
>自分で調べて何とかしようって、姿勢が無いよな。
それは誤解です。
自分で調べたのですが、どうしても分からなくてここで聞きました
委任状で閲覧が可能か不可能か
ただそれだけの事が、調べても調べても分かりません
>>389 「手続き的な内容」かどうか、自分には判断しかねます
電話そのものは面倒ではないです、というか手軽で良いです
公証役場に電話して「法定相続人からの委任による代理人として
公正証書遺言を閲覧したいのですが、どうしたら良いですか」
って聞け。このクラゲ野郎が
訂正
公正証書遺言→公正証書遺言の原本を
395 :
無責任な名無しさん:2012/12/09(日) 20:11:37.48 ID:RSfIPIHx
うむ、そこまで指示あげないと動けないみたいですね。
新規すいません。
事業をやっていた祖母が莫大な負債を抱えて亡くなりました。
祖父は既に亡くなっており、相続人は叔母と私の母の二人です。
叔母は祖母の事業を手伝っていて、母は全く関係ない生活をしています。
叔母が、凍結された祖母の当座預金を銀行との口約束だけで解除して、
祖母の生前に振り出された振出小切手の支払いに応じてしまいました。
事後承諾になるが提出して欲しい、と母の元に書類が来たことでその事件が発覚しました。
@書類を提出してしまった場合、母は相続放棄できるでしょうか
A書類を提出しなかった場合は、どうでしょうか。申述書に叔母と銀行が必要書類も無しに勝手に
やったのだと一筆書けば大丈夫でしょうか。
397 :
無責任な名無しさん:2012/12/10(月) 16:34:49.61 ID:RY39uKTI
>>396 何もアクションを起こさずに
相続放棄手続きをするだけ。
相続放棄をすれば、そもそも相続人では無くなるので
その書類にサインする必要が無くなる。
>>397 返信ありがとうございます。
何も書かないと、祖母の当座預金の額が死亡時と現在で異なっている点について
家庭裁判所から相続人全員の同意のもとで引き出されたものと判断されて不受理に
なってしまうのではないかと不安なのですが、その辺は大丈夫でしょうか。
400 :
無責任な名無しさん:2012/12/10(月) 18:53:30.28 ID:RY39uKTI
>>399 細かい事いいから、
とにかく何もアクションせずに相続放棄で良い。
それで終わりの為の手続きです。
すみませんわからないので質問お願いします。
15年前に未分割遺産の株を一方の相続人に無断で処分されたのですが、
その株の銘柄は直近まで毎年配当をしています。
逸失利益として15年間の配当金を共同相続人に請求することはできますか?
>>402 逸失利益として請求するのは困難です。
せいぜい処分した時の金額を相続人で割った額が妥当と思われます。
正式
>>381です
委任状による原本の閲覧が可能か、不可能か、はっきり分かりました。
あまりにも単純で驚きました。
>>403 言葉足らずですみません。処分は本人あるいは自分の身内に名義変更してたのですが、
その場合でも逸失利益あるいは不法行為に基づく返還請求等はできないですか?
>>405 電話で聞けばすむのにウダウダやってたのがいかに愚かだったか理解しただろ
ちなみに閲覧は代理人でも可能だ
>>407 閲覧が代理人でも可能かどうかは分かりません
でも、結局は原本を見ることはできました
詳しい内容は、ひょっとしたら各公証役場によって違うかもしれないので
ここでは伏せておきます
うぜえ
すいません、教えて下さい。
現在結婚していて、妻が苗字を鈴木へ変更してます。
しかし、鈴木という苗字でありきたりで嫌いなので
妻の苗字に変更しようかなと思ってます。
これって婿養子になるってことですか?
そうすると鈴木の時の親の遺産は相続できなくなってしまうのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
411 :
無責任な名無しさん:2012/12/12(水) 12:59:12.49 ID:xD4ZqDrQ
>>410 それ、法律と慣例を混同している。
>そうすると鈴木の時の親の遺産は相続できなくなってしまうのでしょうか?
これは相続出来ますよ。
>>411 苗字は関係ないわけですね。
ありがとうございます。
>>407 >ちなみに閲覧は代理人でも可能だ
正確には、わざわざ閲覧などする必要はない、です。
他の方法で原本は見る事ができます
ドヤ顔うぜえw てめーはなんもわかっちゃいねえよ
415 :
無責任な名無しさん:2012/12/13(木) 05:08:06.54 ID:fVbdaedL
被相続人の金融財産の全てというほどを
奪ってしまったのは実はNO2
自分が疑われないように、また疑われた場合にも
他の相続人・を利用した周到な脚本
強欲・悪人・詐欺師にも勝る
その上未だ、強欲を発揮している
それは、誰も自己の行ったことに気づいていない
証拠がないとタカをくくっているからなのだ
どんな周到に仕組んでも
シナリオ通りにいかないんだよ
証拠・落とし穴
欲にくらみ過ぎて、自分がみえていないバカ
416 :
無責任な名無しさん:2012/12/13(木) 17:10:17.41 ID:HZdtUhvL
お願いします。900uの土地を三人で分筆する場合ですが、
500u以上の土地の広大地評価が適応される地域だと
Aが500u、bが250u、cが150uと分筆すると
広大地が適応されるのはAのみということですよね。
基本的なことですみません。
そう。
共有で相続してから分筆すれば全体について適用できるけどな
質問です
調停で合意した内容と遺言とは、どちらが優先されますか
419 :
無責任な名無しさん:2012/12/13(木) 22:49:45.10 ID:cXSMlCPh
質問です
公正遺言証書作成において
被相続人が意識不明だったのにもかかわらず、公証人が「意識清明だった」と証言しております
作成当時の録音を聞いてみると被相続人の言葉が「あー」「うー」しかありません
この場合は口授とみなされるのか?
裁判起こしたら勝てそうですか?
>>418 状況による
>>419 「みなされる」の意味がわかってない
たったそれだけの事情で裁判で勝てるか聞きたいなら占い師のところへ行け
>>420 状況による、ですか
日付は調停の方が後です
内容は単純で、300万の預金(しょぼい話ですが)を
遺言→1人に全部相続させる
調停→3等分する
です
422 :
無責任な名無しさん:2012/12/14(金) 06:55:04.24 ID:7LRiavN2
>>421 法定相続人全員の合意は、遺言より優先する。
家事調停なら、法定相続人全員が参加して
全員が合意した結果が調停調書になっているのだろう。
それなら、調停が優先。
遺産分割が優先するのは遺言の存在を認識していることが前提だし、
単純にどっちが優先て言えるもんじゃねーよ
>>419 意識が「清明」と、「発声・発語」はまったく別。
意識があっても、何らかの理由で
発声・発語が上手にできないことはあるぞ。
>>423 あざとい弁護士だと「この遺言に反する遺産分割は無効とする」という一文を書き加えさせるよね。
俺の親父の弁護士がそうだったわけだが。
別にその一文は書いても書かなくても変わらん
427 :
無責任な名無しさん:2012/12/14(金) 20:44:21.84 ID:zSpeTFde
相続で税理士が出してきた分割案の中に、お葬式などの債務がありますよね。
数百万ですが、1人の相続人の取得財産の中から引かれているんですが
課税遺産総額が他の相続人より少なくなって、不公平感があります。
法廷相続分の割合でマイナスにしてもらう考えはおかしくないですか。
どのように扱われている場合が多いんでしょうか。
選択
葬儀代も法定相続分で負担したんなら不公平だと思うのはもっともだが、
そうじゃないなら頭になんかわいてるんじゃね、と思うわ
430 :
427:2012/12/15(土) 09:44:18.87 ID:5DklnN3t
>>429 葬式の費用は被相続人名義の貯金からおろしました。
相続人同士でうまくいってないので、いろいろ気になって
お聞きしました。
>>426 いわゆる遺産分割の禁止じゃないか?
これ書いておくと最初の遺産相続と後の分割協議で受任料を二重取りできるという話をどっかの本で読んだ記憶がある。
最近そこまで悪どい弁護士がいるのかどうか知らんけど。
>>430 それなら、一般論としては相続分に応じて按分するのが公平だよな。
まあ一人に集めた方が節税効果が高いとか、具体的な分割がどうなってるにもよるし
本当に不公平なのかはわからんが。
>>431 分割禁止っつうのは一定期間は分けるなってだけだぞ
本で呼んだっつうのもたぶん気のせいじゃね
>>432 実際にどうやって書くのかは知らんが、5年以内だったら遺言で遺産分割を禁じることができるんだったか?
現実には遺産分割禁止そのものは滅多に見るもんでもないことだと思うんだけど。
ちょっと気になったんだが、禁止期間満了を条件として禁止期間中に遺産分割協議した場合でも無効になるんかな?
434 :
427:2012/12/15(土) 16:59:43.45 ID:rgVKWayP
>>432 上に書いたように、相続人間でうまくいってないのです。
按分された債務の分を引いても、払う相続税からすれば
幾らでもないと思うんですが、心情的にそうしてもらいたいです。
債務に関して、税理士は法定相続割合でプランを作るものかと
思ってましたが、そうではないんですね。
435 :
無責任な名無しさん:2012/12/15(土) 19:03:00.45 ID:vfzyWQPa
じゃあ、その不満を告げて書き直してもらいなされ。
>>433 本でも読め
ならない
>>434 税理士は依頼人のために動く。自分が依頼したのでなければ信用しないことだ
提示されたのは案に過ぎないのだから、納得できないならそう言えばいい
まぁ、わからなきゃ本で調べるか弁護士に相談すればこんなスレいらんわな。
しかし、最近弁護士の当たり外れが大きいから困る。
438 :
無責任な名無しさん:2012/12/15(土) 20:54:31.11 ID:vfzyWQPa
半端な部分で法学を聞いてくるからだろう。
439 :
無責任な名無しさん:2012/12/15(土) 21:43:16.18 ID:0c7ScCdE
質問です。
小規模宅地のことで質問です。
現在、相続人が被相続人の戸建てを無償で借りています。
遺産分割でその土地と家を他の相続人の名義にした場合も
小規模宅地の適応は受けられますか。
ません
441 :
無責任な名無しさん:2012/12/15(土) 22:30:12.48 ID:0c7ScCdE
>>440 今住んでいる相続人本人の名義にするなら、適応されるということですか?
生計を一にしてたんならな
443 :
439:2012/12/15(土) 23:59:32.53 ID:0c7ScCdE
自分の質問の仕方が悪くて申し訳ないです。
相続人が被相続人の戸建てを借りていると書きましたが
借りているのは、被相続人が生前住んでいた所とは別の戸建てです。
借りていたのとは別の相続人の名義に変更した場合、
小規模宅地の適応はどうなんでしょうかと、お聞きするつもりでしたが、
本当に書き方が悪くて、ご迷惑をおかけしました。
よろしくお願いします。
444 :
439:2012/12/16(日) 12:25:21.10 ID:HVcg/Sj8
↑生計を一にしていたことが、絶対条件なんですね。
何度もすみませんでした。
お尋ねしたいことがあります。
父が亡くなりました。
相続人は、母、姉、弟(私)です。
姉に土地、弟の私に代償分割で代償金の予定です。
姉が土地の評価額を調べてきました。
固定資産税評価額でした。
色々調べてみると、土地の代償分割は時価で
固定資産税÷0.7が自分の代償金だと姉に伝えたら、
ものすごくキレられました。
しかも、姉の旦那も出てきて、
一銭でも損しないでおこうと思っているだろ!とものすごく怒鳴られました。
私は正しく分割したかったので、時価だと訴えたのですが
私が悪いのでしょうか?
よろしくお願いします。
446 :
無責任な名無しさん:2012/12/16(日) 19:39:40.80 ID:V0LGV23Y
>>445 それは話し方が悪い。
「固定資産税÷0.7」の論拠をちゃんと示して
「こういうシステムになっているから」と伝えれば宜しい。
まぁ、私ならば、世話になっている不動産屋に実売価格を出して貰いますね。
遺産分割に正しいも悪いもねえよ
固定資産税評価額を0.7で割ったのが時価に近い金額になる地域なんてごく一部だし
売って半分にするのが一番後腐れがない
448 :
無責任な名無しさん:2012/12/17(月) 01:53:17.83 ID:8IeSVFR3
欲をかけばかく程
自分を正当化すればする程
自己防衛の為(被)に嘘を書かせば書かす程
邪魔な(相)を陥れれば陥れる程
周りに餌付けすればする程
分身に与えれば与える程
分身は生きた屍になっていく
それがなければ、それさえなかったなら
逞しく生き、ささやかでも普通に暮らしていただろうに
他の(相)を陥れ蹴落し、得たもので
自分や大切な人は決して幸せになれることはない
もうこの世の中にいないのだから・・ ふざけるな!!
証拠なんて残していないのだから・・ 舐めるな!!
先祖参りで願いを・・ 馬鹿にするな!!
たとえ身は朽ちても、いつも見てる、悔し・悲し涙流しながら
「俺の 私のお金、、、、、、、、、、、か?」
資産は人を狂わし悪魔に変える
資産は巳さえも滅ぼす元凶にもなる
強欲は墓穴を掘っていく
穴はどんどん深くなり
他の(相)を埋めようとしていた筈が
結局は自分と一番大切な筈のものが埋まってしまうことにもなる
お尋ねします。
祖父に30年前にもらった骨董品を遺産の対象にしろと
親戚が怒っています。故人から貰ったものに対しての時効って
ないのでしょうか?
450 :
無責任な名無しさん:2012/12/17(月) 19:01:15.98 ID:i2cFNKbJ
451 :
無責任な名無しさん:2012/12/18(火) 19:19:27.95 ID:0UHbxf03
相続財産が1000万
相続人
配偶者と兄弟(A1人)で、Aに全財産を相続させるとの遺言をした場合、
配偶者の遺留分は、
3/4×1/2=3/8で配偶者の遺留分は375万
残りの625万がAがもらう
という計算方法で合ってますか?
そうだぞ! 正確な時価評価するのに何十万て費用と時間がかかるけど
そんなの気にしないで争うべきだし、1円だって損したら不公平だ!
実の姉弟で泥沼の争いをしてでも公平な遺産分割をすべきだな!!
>>452-453 445さんと全く同じ状況で私も代償金をもらう立場だったんですが、
何と味方である私の弁護士は、「不動産は固定資産税で評価するもの」といって
釈然としない私をよそに時価よりも低い評価額で相手と交渉しました。
しかも相手は当然さらに値切るわけで、私の弁護士はその値切られた少額で
サインしようとするのです。
さすがに怪しくなり、もしや向こうと裏で繋がってるのかと思ったので解任しましたが、
現役弁護士が言うぐらいだから時価と固定資産税の両方の考え方があるのだと思い
今まで胸に収めていましたが、上記レスを読むにつけ一瞬でも騙されそうになった自分が悔しく、
今さらのように腹が立ちます。
この詐欺行為を持ちかけた弁護士を訴えることってできるのでしょうか?
ご教授お願いしたします。
455 :
無責任な名無しさん:2012/12/19(水) 00:30:03.73 ID:N05G3SAR
よろしくです。
土地を兄と母が共有名義にしたいといってます。
共有にすると相続税額が下がるといってますが、配偶所控除の恩恵を受ける母と
兄が共有にすることで、メリットってありますか。
もしくはしっかり半分ずつかを考えてます。
もし共有にした場合、母が亡くなった後、兄が得することになるんでしょうか。
分からない質問をスルーする事も大事
相続できる土地と現金の内、土地はいらないけど
現金だけ相続するという話で分割協議書にサインしました
ただ、現金の扱いが相続金ではなく代償金になっていることに気づきました。
提示されてた相続金と代償金の額は同じなので問題ないと思うのですが
どうしてこのような形になったのでしょうか
一方を放棄もう一方を相続すると手間とお金がかかるから
相続を放棄して賠償金を貰うって事に置き換えられたんですかね?
>>454 私も同じような立場にいました。
相手側が言うには、その土地を不動産の売買にかけても
いわくつきだし周辺の環境を考えると
買い手が付きにくい場所柄から路線価格ですら売れることはないだろうってことでしたね
458 :
無責任な名無しさん:2012/12/19(水) 07:31:52.36 ID:j9/7cqA3
459 :
無責任な名無しさん:2012/12/19(水) 08:52:16.20 ID:7NHyEa7X
>> あってる
460 :
無責任な名無しさん:2012/12/19(水) 09:03:29.28 ID:7NHyEa7X
>>455 相続税がかかるほど、相続財産あるの?
共有にすると相続税が下がる??
税金板の方がいいかもね。
なお、共有で母が亡くなっても
共有持ち分が兄に自動的に相続されることは無い。
原則はあくまで、法定相続人。
461 :
455:2012/12/19(水) 09:34:56.43 ID:r5vBxph6
↑ ありがとうございます。
相続税は払い込み予定です。
たとえば、母と兄、持分半分ずつに共有した場合、母の分は控除を使うけれど、
兄の分は当然土地の評価に見合った額を納めるということですね。
母の意志決定力が少し弱くなってるんで、共有した場合何か兄に有利の働くかと
思いました。
462 :
451.458:2012/12/19(水) 18:14:17.91 ID:j9/7cqA3
>>459 私あてのレスという事でいいでしょうか?
有り難うございます。
464 :
無責任な名無しさん:2012/12/19(水) 20:29:19.85 ID:u+z6h7i4
466 :
無責任な名無しさん:2012/12/19(水) 21:35:19.33 ID:u+z6h7i4
裁判の行方なんて誰にもわかりません。
>>467 >>452では時価で評価するのが通例とありますが、
両方の考え方があるという具体的な事例ってあるのでしょうか?
469 :
455:2012/12/19(水) 23:40:24.82 ID:JuW5oY0G
土地の共有名義で母が先に亡くなると、兄が得するとはどうしてですか。
勉強不足な質問すいません。
470 :
無責任な名無しさん:2012/12/19(水) 23:50:24.31 ID:SYiXH9vm
私は
>>467ではありませんが時価です
被相続人が亡くなった時の時価ではなく
事件解決時の時価です
固定資産税は固定資産の税のための評価なので時価の7割
路線価は相続税のための評価なので8割となっています
これは、どちらも公示価格を100としたものの割合です
公示価格が提示される場所は少ないので
不動産鑑定士などは目的地近くの公示場所からの+−要因に
その土地の諸々で目的地の評価を出すと思いますが、
結局は固定資産評価や路線価と
大差ないことになると思いますので
高額な費用を支出してまでの意味はないと思います
一番確実なのは、実際の売買価格
つまり実際にいくらで売買されているのか?
実際に購入した人に訊いたり、現物近くの実際の販売価格
又は実際に売ってみる(これは時間と安価にされる恐れ)
結論としてやはり、一番良いのは、
1・近くの土地の売出し販売価格
2・実際の近くの購入した人に訊く
3・固定資産税評価・路線価評価を元に時価にする
471 :
無責任な名無しさん:2012/12/20(木) 00:04:55.94 ID://MOS4NW
裁判
472 :
無責任な名無しさん:2012/12/20(木) 00:19:24.49 ID:qNg9spwj
ぐじぐじ言ってるより裁判で総て明らかにするのが一番
そうやって時価時価叫んでろよw
こーいうアホには望むように時価で算定させて逆に買い取らせればいいし
何年もかかって換価分割になって涙目になるのがメシウマww
474 :
無責任な名無しさん:2012/12/20(木) 00:38:49.76 ID:qNg9spwj
一口に時価って言っても
時価ってのは難しいよ
計算上通りにいく場合もあるし
いかない場合だってあるからさ
475 :
無責任な名無しさん:2012/12/20(木) 02:52:21.41 ID:7h5UDkyB
12
476 :
無責任な名無しさん:2012/12/20(木) 02:54:50.70 ID:7h5UDkyB
1241新井
>>470 売り出し価格は、あまり参考にならない。
売る方はみんな、最初は強気だからね。
なかには、「売れればラッキー」みたいな値付けもあるし
売れないけれど、下げずに同じ価格のままの物件もある。
不動産業者に「売り出し価格」と、
その物件がいつから売りに出されているのか
(どれぐらいの期間、売れていないのか)
実際の「成約価格」のデータとかを出してもらうといい。
エンドユーザーが買う価格と
不動産業者が仕込みのために買う価格も違うしね。
それから、中途半端に広い土地だと、
近隣の坪単価でそのまま計算すると一筆じゃ高すぎるが、
条例とか協定で最低面積が決められているために
分筆して売却できない土地だと、
安くしないと売れないというケースもある。
時価と言っても、簡単には決められないよ。
母が亡くなり本人が住んでいた不動産を兄、
その代償金を私が貰うことになりました。
庭には松ノ木や灯篭などがいくつかあります。
これらも代償金として請求できますか?
479 :
無責任な名無しさん:2012/12/20(木) 21:28:20.48 ID:qNg9spwj
時価、時価って叫んでるというけど
一応、不動産を金銭に換えてする場合は
その不動産の時価って、裁判所の実務では
唱えているわけだから、時価で良いと思う
但し、その時価というのが難しい訳で
>>477さんの仰ることにも同感です
話し合いで遺産分割するのにも
何かを参考にして、時価を数字で示さなければ
話は進まない訳で
時価とは、計算上通りのこともあるし
広大地などは、宅地として整備してある土地よりも
安価なのは通常です
遺産分割協議などの話し合いでは
何かの根拠を示し、其々が考えた時価数値を元に
話し合いをすれば良いと思うよ
あとは、どうしても納得がいかない人は
次のステップいくより仕方ないのでは
480 :
無責任な名無しさん:2012/12/20(木) 22:59:06.71 ID:S7Re0ZyC
お尋ねします。
400uの土地を二人で分割します。
1人が小規模宅地の適応を受けたく、なるべく240uぎりぎりを
貰いたいと言っています。
けれど家屋がほぼ土地の中央を横切っているので、境界線を引くと
家を分断することになります。
もし2人の共有にしたなら、一方が家屋が建っている所を含む240u
もう一方が家を取り囲むドーナッツのような形の面積を
相続できるのでしょうか。
ドーナツ食べたくなった
例えば、何かこう、違法ななにかで土地の相続登記が行われた場合
違法だよ、って裁判所の人が認めたら登記も無効になるの?
偽造された遺言書での登記とか
偽造された遺産分割協議書での登記とか
>>478 家屋、土地、家財、庭の木、石、灯篭、塀、その他お金に換算できるものは
全てひっくるめて評価額を出してその半分の額もらえる。
ただし金よりも人間関係のほうがずっと大事。
世界に一人の兄妹だもん。
484 :
無責任な名無しさん:2012/12/21(金) 00:17:36.99 ID:1rVFkicL
>>480 理論的には可能だけど、それって死地になるでしょう。
両方の土地の価値が激減するよ。
現実的では無い。
485 :
無責任な名無しさん:2012/12/21(金) 00:37:58.65 ID:YNTGAG3W
質問です。
母・長女・次女の三人家族。長女は既婚で県外住まい、母と次女が同居。
次女は高齢ニートで、長女の目を盗んで母を老人ホームに追い出し貯金を独り占め。
しかしその後次女は自殺。遺書にはホストの男に財産を譲ると記してあった。
ここで疑問なのですが、
1)遺されたものはいわゆる「遺書」で、法律的に正式な「遺言書」ではない
2)文中の男の名前にミスがある(例:山田太郎が 山田 郎になっている)
3)長女は、母が次女の遺産を相続して老後にあてることを望んでいる
4)男は遺産をもらうつもりでいる
以上の条件の場合、次女の遺産は誰にどういくんでしょう?
また、1)の遺書が正式な自筆証書遺言であった場合、2)があると無効になりますか?
>>485 法律的に正式な遺言書ではないとは、どういう意味?
タイトルが、「遺書」だろうが「遺言書」だろうが関係ない。
民法上の自筆証書遺言か、秘密証書遺言か、公正証書遺言の
様式に則っているかどうかだな。
ホストがいないと仮定すると、法定相続人は母だけみたいだが
念のため聞くけど、父はすでに死んでいるのか?
離婚したけど、存命中とかだと、父も法定相続人。
んで、ホストに遺贈する場合でも、今回の法定相続人は、
法定相続分の1/2について遺留分を主張できる。
(兄弟姉妹が法定相続人だと遺留分は無い)
男が、遺贈を受け取る意思を示している一方で
法定相続人が遺留分を主張するなら、
双方で1/2ずつ分けることになる。
なお、自筆だったとして、受贈者(男)の名前にミスがあっても
総合的に見て、受贈者が特定できれば問題は無い。
487 :
無責任な名無しさん:2012/12/21(金) 08:21:06.64 ID:6fEfkdtb
>>484 ドーナーッツ型ではどう考えても土地としての役割を果たさないですね。
けれどそういう風に分割することも書面上?は税務署も大丈夫なんですね。
それにしても、土地もらう方って何を勘違いしてるのか
土地はタダだって意識があるんだよな。
だから、金持ってかれるのが納得いかないって、アホかとおもう。
さらに、司法書士ですら土地の評価は時価が原則ってのを知らない奴がいるんだ。
そいつに土地もらう側が相談に行ったりするから、余計ややこしくなる。
てか、司法書士って、そういう法律知らなくてもなれるものなの?
491 :
無責任な名無しさん:2012/12/21(金) 11:48:39.43 ID:2N8Pc+J8
預貯金の全てを管理していた1人の相続人が、もし不正をして
後で追徴金が来た場合でも、追徴金はすべての相続人にかかってきて、
責任をその管理者に被せることはできないと聞きました。
どうしても納得がいかない場合、具体的にどうしたらよいでしょうか。
>>483 庭園、家財の評価額はどのように算出したらいいですか?
493 :
485:2012/12/21(金) 17:25:37.66 ID:YNTGAG3W
>>486 >様式に則っているかどうか
言葉足らずですみません、世間一般でイメージされる「遺書」という意味で、
明らかに秘密証書遺言・公正証書遺言ではなく、しかも自筆証書遺言となる点を満たしていないが、本人は遺言書のつもりであったであろう文書です。
父は数年前に他界しています。
自筆証書遺言でも半分は何とかなりそうなんですね…母がそれなりに健康で健在なのはこうした状況の中で幸いでした。ありがとうございました。
それただの落書き言うんやで
>>445 あんたがおかしい
時価の意味しってるか?
その司法書士はあんたに有利なようにやってるぞ
思い込みの激しいバカに何言っても無駄だよ
時価と公示価格の区別もついてない
実務で客観的な時価の算定なんて全くやらないしな
裁判所が時価を定めてくれるとか思ってるんじゃないか
497 :
無責任な名無しさん:2012/12/22(土) 11:41:58.82 ID:tnA+SdMI
>>496 実際の取引価格のことではないかな
その取引価格というのが公示価格を参考にしてる
だが公示価格はどの土地にもあるわけじゃない
そこで路線価評価や固定資産評価が出てくる
その路線価や固定資産が税のための評価で
公示価格の8割、7割と
不動産評価などでは伝えられてるからそうなる
だけど、路線価で時価を手計算するのは作業が大変
そこで固定資産評価はもう計算済なので手っ取り早い
そこで、それは公示価格の7割といわれてるから
0・7で割るって
ことだと思うが、そんなの話し合いなら
一割増でも増さなくてもどうでもいいんでは?
裁判所というより実務の本なんだろうに
結局話し合いなら、時価なんて意見を出し合い
決めれば良いのでは?
兎に角何か数字を出さないと何も始まらないよ
それでダメなら
最終には不動産鑑定士という流れになるのでは?
というか、そんなのを相続人間の間で
目いっぱいよこせなんて欲深いないと思うわ
ただ、数字が出ないことには始まらないから
数字を持ち寄ることではないのかな
裁判所が時価を決めるわけない
話し合いなら譲り合いが大切
土地の借地料でもなんでも、固定資産税評価額からほとんど算定されてるのに
条文読んで、半端な知識だけでクレーマーやりたいだけだろ
勉強になるなー。調べれば調べるほど勉強になる。つーか、自分も近い将来出てくる問題だし。
俺も調べてみた。ほれ。
ttp://www.morikan.co.jp/article/13185421.html <抜粋>
>相続税・贈与税の税務申告時に税理士さんが利用する財産評価基本通達(路線価)による評価額は、
>大量評価、一律評価という宿命により一定の余裕を持たせる必要があり、
>土地の場合、時価の80%の水準に標準地の価格が設定されています。
>税務申告の場合には一定の合理性があるのでしょうが、
>相続財産を分割するときに路線価に基づく価格を採用すると、
>時価水準より低い価格で相続財産の中の不動産を分割することになります。
>路線価は時価の80%であるため相続財産の分割にあたっては、
>路線価を利用すると、他の財産との均衡を失することになります。
>不動産を相続する相続人と金銭や株式などの財産を相続する相続人との間で不公平が生じることになります。
>不動産鑑定評価によって相続財産である土地・建物の個別性を反映した時価を求めることで相続人間で納得する遺産分割ができる
でも不動産鑑定士の鑑定結果ほどいい加減なものなんてないぞ
>固定資産税評価額は、不動産の客観的交換価値を必ずしも反映していないですし、
>時価よりも低額であるのが通例ですので、原則として、固定資産税評価額で遺産を評価することはできません(福岡高裁平成9年9月9日決定)
502 :
無責任な名無しさん:2012/12/22(土) 17:31:53.40 ID:tnA+SdMI
固定資産税評価は3年に一度なんで
最新の評価ならともかく、3年近く前の評価を
0.7で割るってのは不適当と思う
路線価や公示地価は毎年発表
そこでH22年末発売の
家庭裁判所における実務の本というのをみると
調停での不動産評価の確定方法では
色々な評価の情報を集め合い
土地は1)相続税評価によること(路線価)
2)相続税評価の1,5倍にすること
3)複数の不動産会社の評価や実際の取引価格で
余り差がない場合は中間値採用で調整するらしい
つまり話し合いなので評価を出し合えば良いということ
それで土地の価格に対して双方でまとまらない場合は
結局は不動産鑑定士に鑑定という流れになる
不動産鑑定士は公示地の価格をもとに
プラスマイナス要因で目的地を鑑定するから
結局は路線価と大差ないから鑑定までは必要か?ってこと
自分が思うにさ、固定資産税評価額じゃ低すぎると思うわ。
かといって、時価(実際売るわけじゃないから、0.7で割り戻すとか)だと、ポーンと値段上がっちゃう。
だから、固定資産税評価額と、時価のちょうど真ん中でいいんじゃないかと。
どう、これ。
504 :
無責任な名無しさん:2012/12/22(土) 20:16:22.55 ID:A37PdAO3
揉める、揉める。
疑心暗鬼になっている人にとって、理論的な説明は何の意味もない。
実際の売却価格が一番良い。
売れない土地なら代償金0で納得してくれますよね。もちろん
506 :
無責任な名無しさん:2012/12/22(土) 20:30:11.14 ID:tnA+SdMI
>>503 だね〜
>>505 それなら代償金でなくて
売れない土地現物でOKってことになるでないの
>>504 実際の売買価格は実際に購入者にきいたり
直近の売買事例を集めることだよ
じゃあ売れる土地なら時価で算定した代償金払ってくれるんだな?
508 :
無責任な名無しさん:2012/12/22(土) 20:40:02.28 ID:A37PdAO3
揉める、揉める。
仕舞にはバブルの時はこの価格だったという話になる。
509 :
無責任な名無しさん:2012/12/22(土) 20:45:28.46 ID:tnA+SdMI
>>507 その時価というのが今ここで意見交換になってる
それで実務本では
>>502のようなことになる
どうしてそんなに絡むのか?
>>509 時価だと叫んでるヤツが自分の都合のいいことしか見ないからさ。あんたのことじゃなくてな
そいつらの言いたいのは、自分が貰う代償金が一番多くなる評価額で算定しろ、ってことだ
そう主張するのは構わんが、それを時価が正しいとか時価じゃなかったから騙されたとか言うのは醜くて好かん
裁判所は時価で評価って言うだけで実際はあんたの実務本の言う通りほとんどが合意で決まる
512 :
無責任な名無しさん:2012/12/22(土) 21:43:37.19 ID:A37PdAO3
>>492 中立の立場の不動産屋と古物屋を選定して、
お金を払っていくらか見積もってもらうかな。
>>512 ありがとうございます。
今度不動産屋か古物屋を呼んでみます。
ただ庭石はともかく家財道具などは隠匿される可能性が
あるのですが(兄は強欲なので本気でしかねません)
こういう場合防ぐ方法ってありますか?
遺産の家は母の死後もずっと兄夫婦が住んでいるので
住所の違う私は無断で行けません。
514 :
無責任な名無しさん:2012/12/22(土) 23:12:43.41 ID:A37PdAO3
515 :
無責任な名無しさん:2012/12/22(土) 23:33:50.08 ID:tnA+SdMI
>>513 こう云っては失礼だけど
私には貴方のほうが強欲に思えるけど
そういうものなの?
そんなのは兄さんにあげても良いのではないの
俺は
>>513が強欲だとは全然思わないな。
俺の親父は長男だけど、祖父から土地家屋を相続した。
遺産分割の時に親父は
「俺は土地と家を貰ったから、あとの金や株はお前らで分けろ」と、弟妹に全部くれてやった。
確かに俺んちは住宅ローンもないし、叔父や叔母より裕福に暮らせた。車だって高級車だしな。
叔父叔母たちは自分で土地かって家建てて住宅ローンを払い続け、車は軽とかボロだしな。
あと、一番大きいのは親父は大企業の役員やってて、年収高いってとこだな。
つまりだ。土地家屋もらう方が住宅ローンもなく生活楽なくせに、さらに他の兄弟に金もやり渋るってことは
土地家屋もらう方が間違いなくケチの貧乏人ってことだ。
>>516 気持ちを察してくれてありがとうございます。
既に土地の代償金すら兄は出し惜しみしています。
>>514 話し合えば即家財は隠匿するはずです。
税金の差押みたいに何の知らせもなく鑑定することはできないでしょうか?
請求権持ってたら保全処分をすることはできないわけじゃないが、話し合いで済ませるつもりなら頭を下げるしかないな。
>>516 自分の相続だけでわかった気になってんじゃねえよ。んなもんケース毎に違う
土地に価値のあるとこばかりじゃねえし、老朽化した建物を継ぐ大変さも想像してみろよ
>>517 相手が住んでるなら無理
母親の所有物で価値のある家財道具ってどんなもんがあんの?
骨董・美術品でも集めてたってんなら別だが、一般人のもってる家財なんて
財産的価値は二束三文だぞ。貴金属も含めてな
>>518 請求権って要は私が相続人かどうかということですよね?
そうであれば家財道具も仮差押えできるのですか?
それなら逃げられることはなさそうです。
>>519 518さんがおっしゃるように仮差押えはできるんですよね?
家財は着物や掛け軸などでわりかし高価なようです。
高い評価だと騒ぐ→じゃあその額という前提で受け取って下さい→アレ〜
ってオチがみえるなw
>>519=土地と建物を相続し兄弟には鼻くそ程度の代償金で済ませた老朽化した建物もサクっと直せない貧乏長男
523 :
無責任な名無しさん:2012/12/24(月) 08:12:12.97 ID:Cz19LxF2
代償金評価は、
貰う方は出来るだけ高い評価を出す(根拠が必要だが)
又、支払う方は出来るだけ低い評価を出だす(同上)
そんなことはどちらが良い、悪いの問題でなく当然のこと
そこから始まり、初めて評価の合意へとなっていく
それをしなければ何も始まらない
で、合意できなければ鑑定ということになる
着物も掛軸もわりかし高価ぐらいだったら売値は二束三文なんじゃ?
525 :
無責任な名無しさん:2012/12/24(月) 11:08:10.58 ID:INRnwZ+X
>>524 掛け軸着物だとか美術品は値段は高いと主張しても流動換金性が悪いから
査定は高くても実売は二束三文
相続とかで高く査定した奴にてめえが現金で買えとかいうと逃げるw
古道具屋なんかはゴミ値でもってくし
>>520 仮差しもできねーよ
普通の古い着物なんて買値100万円の買取り価格が3000円とかそういうレベル
掛け軸も工芸品、贋作、二束三文の品を何十万の値段で買わされたってオチが9割だな
>>522 顔真っ赤w
まだ自分が相続人にはなったこと無いんだよね。
仮差押えを仮差しと書いちゃう素人が集まるスレッドです。
>>526 審判前なら仮差押えってできるんじゃないんですか?
529 :
無責任な名無しさん:2012/12/25(火) 20:55:30.19 ID:lhsLwEE9
預貯金の全てを管理していた1人の相続人が、もし不正をして
後で追徴金が来た場合でも、追徴金はすべての相続人にかかってきて、
責任をその管理者に被せることはできないと聞きました。
どうしても納得がいかない場合、具体的にどうしたらよいでしょうか
>>531 相続税の延滞金のことじゃね?
>>529 法定相続人の共同責任だからだろ。
その管理者とやらに個人的に損害賠償を請求してみたらどう?
そもそも相続人なら、人任せにしないで
自分でも被相続人の預貯金を調べたら?
ゆうちょ以外なら、どこの銀行でも
支店からオンラインで検索してくれる。
お願いします
父親と長男、次男がいて
父親が体調を崩してからは長男が長男の自宅にて親と同居
父親の財産は家と土地のみで(親が長男の家に行ってからは空き家)、
長男が親の借金や生活費、病院代を支払った場合
親が亡くなった後に、支払った生活費や借金や病院代は相続分から支払われるのでしょうか?
土地と家を売らない場合、長男が次男に次男の相続分を払うと思うのですが
その場合、次男の貰える分から、親にかかった分がひかれるのですか?
次男は、親の生活費や借金など何も支払いなどはしていません。
生活費の部分で揉めそうなパターン↑
535 :
無責任な名無しさん:2012/12/26(水) 21:07:11.11 ID:HSDjeOxV
>>533 話し合いで決着をつける話です。
裁判になったら、長男が立て替えていた分を立証出来たならばくらいです。
>>534 >>535 ありがとうございます。生活費は立証できなければ仕方ないですね
振込みとかになっていたら立証できるのでしょうか?
ものすごく仲が悪いので(長男、次男)話し合いは無理そうです。
裁判になるんでしょうね
537 :
無責任な名無しさん:2012/12/27(木) 00:19:57.06 ID:CFmdkHlW
質問させてください
現在父と妹が同居しており、姉の私は結婚し別居しています(子供なし)
弟もいましたが、結婚し子供をもうけた後、交通事故で妻子と死別しています
義妹は再婚していません
また、父によると父は再婚のため、異母兄弟が二人いるそうです
居場所は全く分からないとのこと。
私たちの実母は離婚しており現在生保を受けているようです(連絡は全く取っていません)
この場合、父の遺産の相続人は
私、妹、甥、異母兄弟二人の五人ということでよろしいでしょうか?
万が一、異母兄弟が子供をのこして亡くなっていた場合にはその子供にも相続権が発生しますか?
父が亡くなった場合には異母兄弟にも連絡しないといけないと思うのですが、
居場所などは市役所に頼れば分かりますでしょうか?
ひょっとすると負の遺産しか残らない可能性があるので、私たち実子は放棄しようと思っています
その場合、父には妹(こちらも連絡先を知りません…)がいますが、こちらも相続人になってしまいますか?
欲を捨てるんじゃなくて、むしろ欲全開でいきたいです
>>537 相続人 あっている
居場所 父の戸籍を順番に取得すれば、異母兄弟の戸籍がわかる。
(法定相続人調査という正当理由あり)
戸籍がわかれば、附票を請求すると、住所がわかる。
市役所で、戸籍を見せながら相談すれば、
次がどこか教えてくれる。
放棄 相談者・妹・異母兄弟及び甥の全員が放棄しないと、
父の妹は相続人にならない。
540 :
無責任な名無しさん:2012/12/27(木) 23:52:42.73 ID:CFmdkHlW
>>539 ありがとうございます
弁護士などに依頼しなくても異母兄弟は探せるんですね
>>540 そのとおりと言えばそうなんだが
附票でわかるのは、あくまで住民票記載の住所。
そこで実際に居住しているかどうかまでは、わからない。
まあ、手紙を出すなりすればいい。
実際には住民票を移してないということもあるので必ずしもすぐに見つかるとはかぎらない。
しかし、夜逃げでもしてない限りはそれほど時間はかからないはず。
543 :
無責任な名無しさん:2012/12/29(土) 10:58:25.63 ID:kKB+SKom
修理
544 :
無責任な名無しさん:2013/01/01(火) 20:53:54.90 ID:uRCu8jPh
金の話になると、みんな目の色変えて、生生しくなるね。
でもさ、絶対損はしたくないよね。
損っていうかさ、きちんと遺産分割やりたいわけよ。
なのにさ、きちんとやろうとすると、一銭も損しないでおこうとしてるのかって他の相続人から言われてさ
結局泣き寝入りさ。
俺、きっといいことあるよな。そう思うしかない。
法律通りにやろうとすればするほどもめるよね。
546 :
無責任な名無しさん:2013/01/01(火) 23:01:23.35 ID:BNDApgab
こんばんにゃん はじめまして〜にゃんよこのスレッド
法律通りじゃにゃぃから
関係者同士間で互いに目をつぶるって部分
あるんにゃんヨ
法律通りだったらアタシなら手加減しないにゃんよ
547 :
無責任な名無しさん:2013/01/02(水) 01:48:46.36 ID:AaIIplSJ
遺産相続とはちょっと違うんですけど
教えて下さい
自分の持っている金を
親族、友人などにあげた場合
贈与税がかかりますよね
それをあげるのではなく
無利子、無期限にした場合
贈与税を払わなくて済むのでしょうか?
548 :
無責任な名無しさん:2013/01/02(水) 06:17:50.58 ID:8eQgaiYD
>>547 金銭消費貸借契約なら贈与税はかからないと思う
ただ、真意は贈与契約でなかったと突っ込まれる
かもしれん
549 :
無責任な名無しさん:2013/01/02(水) 09:38:44.40 ID:rC2tgRER
>>545 そりゃ揉めますわ
法律通りというのは表面化して見えてる
表部分のみじゃなく、相続人通しの裏の部分
をも暴いて表面化して、その上でないと
法律通りとは言えないし、話にもならんわ
話し合いで決着つかないなら
それしましょになるんだわ
最後の最後
家族制度が崩壊し核家族が一般化してきたからこれからどんどん相続で揉めるところが増えるだろうなぁ。
551 :
無責任な名無しさん:2013/01/02(水) 09:42:42.66 ID:rC2tgRER
>>549 で間違いましたわ
相続人通し→相続人同士
法律どおりきっちり平等に分配すると家を継ぐ方が損ってなるから誰も家なんか継がないし親の面倒もみなくなる。
昔ながらの日本的な相続の仕方と法律との整合性がとれなくなりつつある。
法律に書いてなければ(あるいは法律どおりなら)何をやってもいいという人も増えてきてるし。
553 :
無責任な名無しさん:2013/01/02(水) 10:10:43.51 ID:rC2tgRER
表面化してみえてる部分で
裁判もなにもないわ
重要なのは裏だわ
話し合いだからこそ
暗黙の了解ごとくみんな
その部分には触れないんだわさ
法律通り、裁判だったら
心情的にもそういう訳にいかんでしょ
554 :
無責任な名無しさん:2013/01/02(水) 11:47:36.55 ID:wJxbrsvV
家を継ぐって言うけどさ、団塊世代で墓守オワリって言われてる現代だぜ?
もう今じゃ、新聞の折込広告でも「次世代に負担をかけない思いやり」とか言うキャッチフレーズで
墓たてずに、合同の永代供養はどうですかみたいなチラシ入ってるしさ。
親の面倒とか言うけどさ、結局継ぐとか言った奴は、近くにいすぎるせいか
親の嫌な部分も見えるせいか、親ほったらかして自分勝手にやってる。
結局外に出て生活してる人たちが、親を心配して、実家通って面倒みてたりする。(うちの場合)
親の面度は結局、子供らが平等に見てるんだし、墓とかそういうのなんて
どんどん簡素化して、結局何にもやってない。
だったら、遺産相続は法定分割通りでいいじゃんね?って感じだよ。
みんな生活がかかってるんだよ。なんで継ぐやつってそういうのわかんないんだろうな。
555 :
無責任な名無しさん:2013/01/02(水) 11:48:12.80 ID:wJxbrsvV
556 :
池田大作:2013/01/02(水) 16:00:33.43 ID:zyGqPRdS
創価諸君よ!
今年も田浦本部横須賀桜山支部の偉大なる男子部
高橋裕之氏が宝くじ及びジャンボで1等・前後賞がガンガン当たるように
また女子部と結婚成就と障害者年金1級受給と健康とご長寿と貯金残高10億円と刑事権力から護り抜く
祈りを毎日30分しっかりと高橋裕之氏に題目を送って行こうではありませんか!
特に飯田一家・柏崎まさかつ・徳永一家・宗像一家・尾崎一家・土井一家・尾島一家・横須賀総県創価学会員は喜んで祈るに祈っていこうではありませんか!
また女子部は何が起きても疑うことなく高橋裕之氏について行きなさい
いいね!
創価学会名誉会長
池田大作
お手数ですが、教えていただけないでしょうか?
遺産相続というより生前贈与なんですが、今年5月に祖母のかけた保険が満期を迎え、
俺が1000万円受け取ります。
<疑問>
下記は何という保険形式か?税金はかかるのか?
(もしかしたら俺が掛け人になってるのでは?)
<ポイント>
・10年前に婆ちゃんの郵便貯金が1000万に達した。
・これ以上預金できないから、簡易保険にうつす。
・保険掛け人=婆ちゃん(だと思われるが、もしかしたら俺?)、受取人=俺
・祖母死亡時か満期である10年後(今年5月)に私が保険金を受取内容。
・10年前に婆ちゃんの家に行ったら、郵便局員がいて、契約書類に俺の名前が既に書かれて、判子が押印されていた。(契約書は読んでいない、読む暇もなく郵便局員が回収)
・郵便局員は孫ですと言われて、お孫さんですねと俺の存在を確認しただけ。
・婆ちゃんは90歳を超えてまだ生きている。
祖父母(現金資産1億、不動産なし)、両親(現金資産2億、不動産なし)のため、ちょっと何かそろそろ俺の仲良い姉妹が遺産相続争いになる気配が出てきて怖くなってきました。
すでに姉は3000万弱の家購入資金他を父から受取っていたり。
今回の1000万は姉は知りません。妹と私で500万づつ分割予定です。それもちょっと怖いのでやはり姉にも200万とか分けたほうがいいのかなど。
質問です
同居してた父が交通事故で死亡し加害者より保険金が降りました。
別居してる妹に半分欲しいといわれたら法律上渡さないとダメですか?
559 :
無責任な名無しさん:2013/01/03(木) 08:28:53.90 ID:3E5SSnec
交通事故などは、第一位はその死亡した人に
扶養されていた人が貰うもの
んなわけない
561 :
無責任な名無しさん:2013/01/03(木) 10:26:32.09 ID:3E5SSnec
>>557は俺なんて書いてるけど
ところによっては私で、男になりすまし
やはり2chでは男は「俺」と言わなきゃいけないんだな。
俺は日常では殆ど「私」しか使わないから(友達、家族除く)、
たまに2chでもあらたまった質問するときは「私」を使っちゃうよ。
563 :
無責任な名無しさん:2013/01/03(木) 14:42:48.42 ID:levYPgbG
>>557 生前贈与って税金かかるよ。
まず、そこはクリアー?
そして、父と母が御健在ならば、
あなたは相続人じゃないでしょ。
祖母の財産は祖母のもの。
祖母に遺言書を書いてもらいなされ。
切除
>>560 死亡当時同居してたのは私ですが、それは最近のことで
数年前までは父は妹と住んでいました。
加害者から下りた保険金は遺産になるのでしょうか?
つまり半分渡さないとだめでしょうか?(相続人は私と妹)
566 :
無責任な名無しさん:2013/01/03(木) 22:12:48.29 ID:m10c+pFE
>>565>>558 テンプレちゃんと使え。
その限られた情報からでは、父親の遺産なんだから、妹と半分でしょうね。
>>565 法理論的にはいろいろな考え方がありますが
いずれにしても、死亡者の法定相続人に請求権があります。
同居していようがいまいが、そんなことは関係ない。
また、嫁に行こうが、出戻りだろうかも関係ない。
相談者及び妹の戸籍の「父親」欄に書かれている氏名が
今回の事故で死亡した方なら、いずれも法定相続人です。
本日母が亡くなりました。
相続人は、長女(A)、長男(私:B)、次女(C)、二男(D)、長男の長男(養子:E)、
長女の長女(養女:F)の6人です。
1998年に母が胃がんで倒れた際、本家の長男(B)の長男であるEを養子にしています。
その際、公正証書遺言も作られています。
2009年頃から母に痴呆症の症状が出始め、私(B)の妻に対し「お金を取った」等というようになりました。
その件をAとDに相談したところ、「おまえ(B)には任せられないので、私たちが母の面倒をみる」と言って、
2010年2月に、母を連れて行ってしまいました。
その後、母はAの家でしばらく生活していたようでしたが、その後他の親族経由で、母が2011年5月頃に
老人ホームに入れられたとの情報を得ました。それと同時期に、Aの長女(F)が養女に入ったとの情報も
得ました。
また、遺言書もA、D、Fに有利な内容に書き換えられているようです。(Aが依頼している弁護士が
そう言っていました。)
母が連れて行かれた後、母の施設代として、母の土地が計3カ所(約650坪:2.4億円)が売られましたが、
Aの家がリフォームされる、Dが高級マンションに引っ越す(頭金が母の資産から出たとの情報あり)、
Fの車が買い換えられる等、母の為以外に大きなお金が動いています。
相続の際、これらの出費が母の土地の売却益から出ていた場合、前述のA、D、Fが得た資産を
相続の分母として計算できるのでしょうか?
570 :
無責任な名無しさん:2013/01/05(土) 01:35:42.92 ID:XfWhlnCd
>>569 対応が遅いよ。
遺言書が書き換えられたので、それに従うべきです。
>相続の際、これらの出費が母の土地の売却益から出ていた場合、前述のA、D、Fが得た資産を
>相続の分母として計算できるのでしょうか?
証明できるか解らないでしょう。
遺留分を確保できるかくらいに考えていた方が良い。
571 :
無責任な名無しさん:2013/01/05(土) 15:00:40.76 ID:ls4IB8RW
>>569 特別受益となるかどうかは事実に関する問題なので、遺言書が有効かどうかも踏まえて専門の弁護士に相談した方がよろしいかと。
ここではちょっと扱えない。
572 :
569:2013/01/05(土) 18:35:39.52 ID:REHQC0nm
ありがとうございます。
月曜日に弁護士に相談してみます。
573 :
無責任な名無しさん:2013/01/06(日) 15:22:23.41 ID:QqByY2Zg
祖父母、両親、私(長男)、妹の六人で暮らしています
納税通知書では登記地積が100平方メートルで価格が3000万円となっています。
その土地に建てた家にその六人が住んでいて、その家のローンが2500万円残っています。
祖父母は父の親で、父には姉がいます。
もし祖父が亡くなると父の姉に遺留分として3000万円の四分の一の750万円支払うことになるのでしょうか?
一家に貯金がほぼなく、ローンを返していくのがやっとの状態で、現在家が建っているため土地も売るのは難しいです
遺書には父のほうに優位になるように書いてくれるとのことですが遺留分は遺書よりも優位とのことですよね
父の姉が、分割払いを了承してくれればいいのですが、父の姉に「今すぐ遺留分をください」と
強く言われた場合は、早急に家を壊して土地を売るなり、借金をするなりして750万円を払わないといけないものなのでしょうか?
さらに、祖父に続いて祖母が亡くなった場合もう750万円を払わないといけないのでしょうか?
574 :
無責任な名無しさん:2013/01/06(日) 17:16:50.65 ID:quEidybG
>>573 土地を分けるって手もある。
まぁ、余程仲が悪くない限り売って出ていけなんて話にはならないよ。
お願いします。
母が亡くなり(父は20年前に他界)長男と私が法定相続人です。
母の療養中、地方に住んでいる長男の配偶者が週末のみ介護に
上京していました。月に1〜2度長男も来ていました。
私は地元に住んでおり、平日は仕事もあるので介護士を雇って
出来るだけ介護に参加していました。平日に雇っていた介護士の費用は
遺産分割協議の際に解決しました。週末に義姉が来ている時に
いつの間にか介護士を断ってしまい、義姉が一人で世話をしていました。
この度、寄与分を長男から民事で訴えられました。
内容は、義姉の介護に対する労力費用
(介護士を頼んだ同額x日数)+長男夫婦の交通費半額負担で合計約1,000万円です。
寄与分は共同相続人にしか求められないと読みましたが、
この訴訟は成立するのでしょうか?
576 :
無責任な名無しさん:2013/01/06(日) 20:01:29.09 ID:quEidybG
>>575 >寄与分は共同相続人にしか求められないと読みましたが、
>この訴訟は成立するのでしょうか?
正しい。
寄与分については「相続人の寄与分では無いので、そもそも寄与分が無い」で通る。
が、義姉の介護に対する労力の対価が消える訳ではないよ。
相手には遺産分割協議中に請求してほしかったね。
どっちにしても、民事裁判には出なければいけないよ。
正しくねーよカス
長男の配偶者の寄与も長男の寄与分として考慮されることはある
遺産独り占め
>>576-577 ありがとうございます。
長男夫婦の交通費まで半額負担する必要あるのでしょうか?
ないよ
581 :
無責任な名無しさん:2013/01/07(月) 20:18:39.33 ID:w7E5pp6p
そこらへんが争点になるはず。
582 :
無責任な名無しさん:2013/01/07(月) 22:24:35.84 ID:vkR2JhvQ
質問です
@まだ分割されていない祖母の不動産を、3人兄弟の甲が勝手に乙と丙の署名・実印を使い
遺産分割協議書を偽造して不動産登記いたしました
Aその後甲が国税庁の強制調査を受けてその不動産は乙(死去)と丙(存命)の贈与という事になりました
Bなお、丙は甲に対し遺産分割の再協議を迫っています
Cその場合、甲は贈与税を払うことになるのですが、何か甲にはペナルテイが付くのでしょうか?
国税庁が贈与認定したからって相続人間で贈与であることが確定する訳じゃないしな
甲がやった有印私文書偽造・同行使、公正証書原本不実記載等の罪を追求したいのならそうすればいいさ
でも誰かがペナルティを付けてくれるみたいな甘い考えは捨てろよ。てめえで追い込め
585 :
無責任な名無しさん:2013/01/08(火) 17:57:52.42 ID:Hioo7EP/
まあ 税金さえ払えば贈与だろうがなんだろうが関係ないし
書類集めて徹底的に戦え
.
税金対策のため(?)子供の名義で口座を作っている人がいますが、
もし子供が先に死んだらどうなるんでしょう?
名義ではなく実質で判断するというなら、その子供名義の預金は子供の財産ではないことになりますが・・・
.
587 :
無責任な名無しさん:2013/01/09(水) 16:27:10.57 ID:mWpN1Dsf
>>586 借名預金とみなされ贈与税の対象
それと計画的な財産の隠匿なので重加算税の対象になる
>「この1億円は何ですか。」妻は「贈与です。贈与税の申告をしたくとも、贈与税時効です。」
>しかし税務署側は切り返せます。「贈与税申告をしていないし、色々な状況から見て、贈与ではないで
>すね。ご主人の預金名義を奥さんに移しただけの名義貸しじゃないんですか?だから贈与ではなく、
>実質はご主人の預金のまま。相続税申告漏れですから修正申告をして下さい。」
妻が1億円のうちいくらか使ってた場合はどうなるの?
590 :
無責任な名無しさん:2013/01/09(水) 21:00:49.25 ID:cYDvDQtN
妻は夫と生計を共にしていて、妻が夫の財産管理をしていたならば、
夫の財産として相続税対象。
妻が完全に別居をしていて、生計を別にしていて、長い期間が経っていて、
明らかに贈与の場合は贈与となり得る。
正に実質で判断だよ。
で、どっか間違いでもあるわけ?
593 :
無責任な名無しさん:2013/01/09(水) 23:17:14.28 ID:cYDvDQtN
間違いは、文章の一部を持ってきた事。
また、引用するならばちゃんとした本等から引用すべき。
>>590 だから妻が夫から貰った一億円からいくらか使ってたらどうなるの?
595 :
無責任な名無しさん:2013/01/10(木) 04:33:46.70 ID:twvqWI2m
>>588 すげえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
孫に贈与するなら2000万円まで非課税にする、っていう安倍法案、どういう狙いなの
597 :
無責任な名無しさん:2013/01/10(木) 13:45:13.64 ID:YrJKqjC2
広大地の適応について質問です。
たとえば広大地の諸条件をクリアした、800uの土地を分筆するとします。
aが300u(現在住居としている家が建っている)bが500uに分けるとすると
前提条件として、まず全体の800uが広大地適応できる土地であること
だからbの500uは適応される
と考えるのでしょうか。
それとも最初から分筆したbの500uが適応できる、と考えるのでしょうか。
よろしくお願いします。
>>596 1500じゃなかったか?
経済を活性化させたいんだろうけど
段階的に次は親の贈与も軽減する流れになると思われる。
まあ相続税も基礎控除が軽減される見通しだし
これからは生前贈与が増えていくだろうな
600 :
無責任な名無しさん:2013/01/10(木) 21:23:40.86 ID:cXDEu60/
年数限定だって初めから言っているからね。
老人の貯めたお金を吐き出させるって策でしょう。
経済学としてはまっとうな政策ですね。
相続税がかかるどうかわからないけどもう調べたりするのが面倒。
なんで金を払うためにこんな七面倒くさいことをしなけりゃならないのか。
放っておいても資産の名義書き換えができないわけじゃないし、しらばっくれて何もなければラッキー、
万一感づかれても、「相続税なんて縁がないもんと思ってました」っていっとけば、税務署が調査やってくれるわけだから、その方がオ・ト・ク
602 :
無責任な名無しさん:2013/01/11(金) 07:39:26.90 ID:G9eB4n8s
(´・∀・)つ〃∩ ヘェーヘェーヘェー
相続税の対象になるくらいの資産家なら
節税だの調査だの抜かさんでとっとと納めればいいだろ
>>601 延滞税や加算税を気にしないなんて
さすが金持ちは言うことが違う。
>>603 無駄な金を一切排出しないから資産家なんだよ
お前みたいな貧乏人にはわかるまい
606 :
無責任な名無しさん:2013/01/12(土) 08:38:16.34 ID:yoFn8wNH
まあ銀行やらに丸投げしたって節税になるんだし
詐欺コンサルで身ぐるみはがされたのもいるが
607 :
コミュ障:2013/01/12(土) 10:49:27.62 ID:9Q8fnCF4
601=605 ?
余所
609 :
無責任な名無しさん:2013/01/13(日) 00:52:58.70 ID:CrEKkDFz
質問させてください。
「養子縁組前に出生した養子の子に養親を代襲相続させる方法はあるのか?」です。
(事例)
父は4人兄弟です。
父の姉にあたる叔母は婚姻もしておらず、子供もいません。
叔母は、相続財産を全て弟である父に相続させたい。
そこで叔母が養親として、父が養子としてする養子縁組する方法を取ろうとしています。
それだけではなく、仮に父が先に亡くなった場合には、父の子(つまりは自分を含めた兄弟)に相続させたい、と考えてるらしいのです。
自分も法律を少しかじったことがあるので「養子縁組前に出生した養子の子は、養親を相続しない。」と記憶しており、
そのような場合には、遺言相続の方が良いと思うのですが叔母が言うには「入籍届」を出せばよい、とのことなのです。
自分の知識ではできない、遺言を残した方がよい、と思われるのですが、
現行法上、養子縁組前の養子の子に養親を代襲相続させることは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
不可能
1年前に祖母が亡くなりました。
祖母はうちの親父(次男)が面倒を見てたので僕の実家に住んでました。
祖母は100歳近い高齢だったのでここ15年くらいはほとんど外に出る事もなくでも元気で痴呆や病気はほとんどなりませんでした。
だから貯まった年金やなんやらで結構な額の遺産があったようです。
それを親父は3兄弟なので3等分に分配しました。
土地の権利も叔父の家が建ってる土地、うちの実家が建ってる土地の祖母の権限もおなじく3等分しました。
それで遺産相続は終わったはずですが1年経った今月になって急に叔父がいろんな資料を持って家に来ました。
まず親父は3兄弟の次男なんですが、僕らの祖父(50年以上前に他界)は去年亡くなった祖母とは再婚なので長男とは腹違いの兄弟になります。
その長男がこっそり10年前に祖母と養子縁組をしたらしいです。
養子縁組をした時に結婚していたらその奥さんも法律上は養子扱いになると叔父が言ってます(真偽は僕にはわかりません)
だから遺産は3等分じゃなくて4等分にしろと。
あと土地の権限も祖母の遺書なるものを持ってきました、これはちゃんと法的拘束力のある遺書らしいと叔父は言ってます。
この遺書には祖母が持ってた土地の権限を全部長男に譲ると書いてありました。
そして親父と親父の弟(三男)の持ってる土地の権限も10年前に2人が放棄したという資料も持ってきました。
これは法務局でちゃんと認可されてて親父と弟の認印が押してありますが直筆のサインは一切ありません。
親父も弟もそんな物に印鑑おした覚えはないと言ってます。
ようするに遺産は長男に半分渡して、残りの半分を次男と三男で分けろ。
土地は全部自分の物だと言ってきて既に弁護士も用意してるみたいです。
叔父が言うには争ってもこっちに勝ちの目はないと言ってるんですが・・・。
本当にそうなんでしょうか??
100%勝てるだろ、そんなの
鼻くそほじって無視しとけ
で、そのあとそいつを相続欠格させて相続権剥奪しとけ
ほっとくと後悔するから週明けに直ちに弁護士の所へ行け
当事者でもない人間が伝聞で話す事情なんかさっぱり信じられないし、
書類の現物も見ないで判断なんかできるか阿呆
615 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 10:24:30.01 ID:ffhosc95
仮に一言公正証書とか言えば早いのに
法的拘束力のある遺言なんてのが意味わからんからな
まあ 相手の弁護士とかそんな言葉にビビるなと ガン無視上等
まあ穴をついてくる可能性があるから面倒になったら弁護士をたてておけ
自筆だと法的拘束力がないとでも?w
弁護士なんて相手が訴訟したらでおk
618 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 21:26:36.41 ID:kaR5Y3FW BE:3981984697-PLT(14072)
質問です
遺言無効確認訴訟をしています
判決言い渡しの日が迫っています
弁護士さんは「判決は判決後1週間ぐらいで送達されるので裁判所へ行かなくてもいいですよ」と
言いました
私としては「判決を誰よりも早く知りたいので…」と弁護士に聞いたところ
弁護士「傍聴席に座って聞けます」というのでその日行く事にしました
しかし、友人が「7億かかっている裁判で被告が負けたら襲撃されるかもしれない」と心配しております
ちなみに裁判起こす前は訴状出すまで車や住居を破壊されています
弁護士の言う「送達されるから」「傍聴席に座って聞く」の他に、その判決を知る方法はありますか?
619 :
無責任な名無しさん:2013/01/14(月) 21:43:12.55 ID:uqjibSkp
>>618 代理人に傍聴させるとか、いくらでも手があるでしょ。
判決後にすぐ弁護士さんに電話すればいいのに。
弁護士はエスパーかよw
622 :
無責任な名無しさん:2013/01/15(火) 09:15:46.99 ID:v1cB3rZW
>>618 判決出たら 相手に向かって バーカバーカと言ってやれw
そして相手が殴ってきたら逮捕だからもっと有利になるぞ
裁判所内だったら刺される事はないだろ
623 :
無責任な名無しさん:2013/01/15(火) 13:32:29.11 ID:GtXmAWMV
傍観
624 :
無責任な名無しさん:2013/01/15(火) 18:29:44.00 ID:9WdO4A02
すみません、とても初歩的なことなのですが質問させてください。
実の孫が養子縁組で長男になり、祖父が亡くなった時に不動産を相続しました。
実際の管理は祖母がしています。
祖母は自分が死んだら孫三人で仲良く分けるようにと言っています。
もちろん、既に不動産は祖母の名義ではないのでたとえ遺書にそのように書いてあっても無意味ですよね?
遺書にもそのような記述があれば、権利があろうとなかろうと祖母の意志ということで尊重しないといけないのでしょうか?
法律的には無視しておk
道徳的には尊重しないと親戚からカス呼ばわりされたりするが
626 :
無責任な名無しさん:2013/01/15(火) 22:44:16.05 ID:9WdO4A02
ありがとうございます!
道徳的には、そうですよね。まだ先の話ですが今から悩まされます。
627 :
無責任な名無しさん:2013/01/16(水) 11:22:37.58 ID:oqezWWA4
>>618 判決言渡日以降の官報をネットで検索できる
官報に訴訟の判決載ってるの見たことないわ
質問させて下さい。
祖父が亡くなり、相続人は叔母(祖父の子)、私(祖父の息子の子)、弟(祖父の息子の子)です。祖母と祖父の子(私の父)は亡くなっています。
土地家屋の遺産が何個かあり、叔母が提案した分配のうち、実家(現在は弟だけ住んでいる)を私と弟の共有名義にするというのがあります。
弟は収入が安定してないので、私が共有して一緒に土地を守って欲しいと。
私は数年前結婚して別に家を構えてまだローンもあります。住んでない実家の税金を払うことが腑に落ちません。守りたい気持ちはありますが、私も家庭があり生活があります。
弟は働けないわけでは無い状態です。
それでも私が実家を共有して税金を払うことに、何かメリットはあるのでしょうか。弟を甘やかすことになりそうで不安です。
土地の資産価値でしょ 弟にあげちゃうの?
631 :
無責任な名無しさん:2013/01/20(日) 05:43:20.87 ID:1S07myWB
>>629 人が住んでいる土地なんて、子孫まで禍根を残すよ。
メリットとしては、弟が家を勝手に処分できないってところでしょう。
断って、キチンと分けちまった方が良い。
632 :
無責任な名無しさん:2013/01/20(日) 18:56:00.21 ID:0LY1AIvc
明取
>>629 メリットがないのがわかってて質問する意味は?
叔母のいう土地を守ることを重視したければ
土地の名義は祖父のままにしとけ
それで当面誰にも譲渡されずに済む
税金は祖父の家に請求されるから放っておけ
634 :
629:2013/01/20(日) 22:15:53.98 ID:9rojLGyy
すみません、ご意見ありがとうございます。
やっぱり共有は良くないですよね…。私も出来るなら相当分のお金を貰ってその土地の所有者からは退きたいのですが、弟からお金を貰うのは難しそうで…。固定資産税を払っていけるのか心配されてるような人ですからね。
いっそのこと、弟にあげてもいいかなとも考えています。家を守ってもらう代わりに。私の分配はかなり少なくなりますが、共有にするよりはましですよね…。
ど素人なので訳のわからない事を言っていたらすみません。
アホの寝言は無視してちゃんと共有にしとけよ
税金は全額弟に払わせればいい。住んでるんだから必要費の負担として当然だ
弟が滞納しても放置すればいい。滞納処分で換価されて充当されるから被害はない
当然の負担な訳だが弟はそれすら心配される経済力で629は滞納処分を受けて
一族が恥をかくのではないかそうなると住んでもいない家の税金を自分がすべて
負担しなければならなくなる と危惧してるんでしょ だったらいっそ全部自分の
名義にして弟を住まわせてやったらどうなの 税金は払う事になるけど資産は
増えることになる 633の言う祖父の家に請求されるの放っておくことなんて
道徳的に無理でしょ 弟には税金払っていく自信がないなら払ってやるからと
放棄してもらうしかないでしょ
ほ
相続税が非課税になる財産は、3000万円+600万円×法定相続人の人数になりますよね?
法定相続人が相続放棄したら、その分非課税になる金額が減るのですか?
638 :
無責任な名無しさん:2013/01/21(月) 16:29:40.53 ID:dTg/eWMW
>>636 固定資産税なんて一般的な広さの例で、いくらだと思ってんだ
家賃よりも数倍も、場所によっては一か月分家賃より安いだろ
んでもって、弟には財産やらないって、悪党だな
兄弟なら弟に全てやれ
640 :
無責任な名無しさん:2013/01/21(月) 22:22:49.59 ID:qbRwP2r1
質問させて下さい。
《現在の家族構成》
母、姉、私(長男)の3人家族
《これまでの経緯》
父が数年前死んだのですが、その際は母がすべて相続するという事になり、
私と姉は財産放棄を行いました。
その後、色々あり姉と母の仲が悪化していったのですが、
先日母と姉が口げんかした際、「縁を切る」とか「財産はいらない」
いうところまで話が及んだらしいです(母から伝え聞きました)。
母としては、もう姉には財産をやる気はなく、
母が死んだ際には、私に全ての財産を渡せるようにしておきたいとのことです。
《相談したいこと》
姉はコロコロ言う事が変わる人であり、母が死んだ際、
或いはこの先にやはり財産が欲しいと言って来る可能性が
充分あると思っています。
そこで、母が死んだ際に姉から何を言われても法的に問題なく
私が全ての財産を得る方法を教えて頂きたく思います。
私のほうでも少し調べたのですが、仮に母に遺言書で
「私に全て譲る」と記載してもらっても、
姉から遺留分減殺請求をされてしまうと法で定められた遺留分
(全体の二分の一、つまり結局半分子)を持っていかれてしまうようでした。
何とかして遺留分も含め私が手にすることはできないでしょうか?
希望としては現段階では姉の同意が必要ない形で準備したいのですが
もしそれが難しいのであれば、姉の同意(判子や書類の記載など)が
必要な方法でもかまいませんのでご教示いただきたく思います。
641 :
無責任な名無しさん:2013/01/21(月) 22:36:51.66 ID:/8VflxD5
>>640 調べ方間違えてる
慰留分は法定相続分のそのまた半分だから、遺言であなたに全額残した場合
姉が出した慰留分の請求があなたに届いた瞬間に、取り分はあなた3:姉1、の割合になる
んで、姉があなたやあなたのお母さんを遺産目的で殺害したら姉には当然に遺産は入らない
(この場合はあなたは何もせずとも全額受け取れる)
そこまででなくても姉が母親を虐待し続けたりなんだりキチガイ行為をして大迷惑になった場合も、似たようなことにはできる
こっちは母親自身が家裁に行ってお願いしてくることになる
こーゆーのなしで単に遺言があった場合は
さっき言ったように、姉の慰留分請求権は消えませんよ
母親の生前に姉を家裁に連れて行って「慰留分放棄」をしてもらった場合でもそれは姉が「やっぱもらっとくわ」といつでも一方的に取り消しうる
ちなみに相続開始前に遺産放棄は当たり前だけどできません
汚い手を使わないと無理かも
例えばヤクザ入れて善意の第三者を装わせて不動産の登記動かしたりなんだり
ただこれをやると一生ヤクザの食い物にされて大変
642 :
無責任な名無しさん:2013/01/21(月) 22:56:06.13 ID:dTg/eWMW
>>639 スマン、日本語が下手で
ずっと海外暮らしで、最近帰国したもんで
643 :
無責任な名無しさん:2013/01/21(月) 23:01:20.78 ID:qbRwP2r1
>>641 ご回答ありがとうございます。
なるほど、遺留分というのは姉の法定相続分から2分の一なのですね。
それだけでもだいぶ安心しました。
でも、一般的なやり方では全額私にというのは出来ないようですね。
大変参考になりました。
あともう一点確認したいのですが、贈与税?がかからない範囲で
これから毎年少しずつ母の口座から私の口座にお金を移すことで
そもそもの相続全体額を減らし、結果的には私:姉=3:1ではなく、
4:1、或いは5:1になるようにしていければと考えておりますが
こういう贈与も相続対象として扱われてしまうというような記載を
どこかで見た気がするのですが、事実でしょうか?
その場合相続対象外とする渡し方があればご教示ください。
亡くなる一年以内の贈与は相続財産のうちにカウントされるからそれのこと?
上記は相続人以外へ対する贈与のものだからこの際無関係ですよ
相続人の一人が特別受益者になると(つまり、あなただけが生計の資本とかで生前贈与をもらった場合)
上に書いた一年間の制限はなくて、何十年前だろうがすべての贈与を(!)慰留分算定の基礎額に加えることになるよ
だから例えばあなたが母親が生きてるうちにあなたは二億もらったとします
亡くなる際の母親の財産は二億ありました
この遺産のみで計算したら前記の3:1で、
あなたが一億五千万、慰留分減殺請求権を行使した姉は五千万、になると思われるかもだけど
でもあなたはすでに生前贈与を受けているから、生前贈与の二億円も計算に入れるわけ
合計四億だから、3:1の割合でいくとあなた三億で姉は一億の取り分になります
あなたの三億のうち二億はもう受け取っているので、残りの一億は受け取れます
姉に内緒で生前贈与できないかって思うだろうからその期間も教えとく
姉が「弟に生前贈与あったんじゃん」と知ったときから、一年以内に請求が来なければセーフ
または、母親が亡くなった日から十年以上経ってもセーフ
バレて(普通は十年以内にバレる)請求されたらその瞬間に当該財産は姉のものです
さっさと渡さないと裁判されたら必ず負ける
あなたが利息もつけて払うことになるし、ちょっと危ない橋よね
645 :
無責任な名無しさん:2013/01/21(月) 23:55:51.61 ID:/8VflxD5
あ、最初のほうは関係ないこと書いちゃったごめん
646 :
無責任な名無しさん:2013/01/21(月) 23:58:25.66 ID:qbRwP2r1
>>644 ご回答ありがとうございます。
生前贈与は遺留分の基礎額に加わるということですが、
「生前贈与も相続財産の一部扱い(但し相続税の対象にはならない)」
ということなのでしょうか?
また、私も姉も学生時代(成人してからも大学時代は)などは
親から仕送りなどを受けていました。
もちろんこれらは「慰留分算定の基礎額」には含まれないのだと思いますが、
仕送りと生前贈与はどう違うのでしょう?
それこそ贈与ではなくただの仕送り扱いで貰ってしまえばよい
という風にも思えてきます・・・。
それと生前贈与が普通ばれるという事ですがどういう形でばれるのでしょう?
遺留分減殺請求をしてきた際に、姉が専門家に頼んで調べさせる
だろうからということでしょうか?
647 :
無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 00:02:29.82 ID:/MUQ2Vw/
>>646 例えば、姉妹間で学歴が違う場合なんてのは解りやすい。
大卒の方がよけいに大卒の為に貰っているので
遺産分割時に考慮される。
648 :
無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 00:16:13.00 ID:CSKqGkjW
>>647 ご回答ありがとうございます。
仕送りだろうと、車買ってもらったんだろうと
「これまで親にお金を使わせた分」は全て遺留分算定の基礎額
という言うことですか。しかしそうなると私と姉の過去を
細かく洗い出した上で揉めるなどというおぞましい事になるんだと思いますが
遺留分減殺請求をされてしまうと私は大卒だから幾ら相続分を減らす
とか言うとこまで専門家が調べだすのでしょうか?
・・・姉は過去何度か大学や専門学校を中退したり
サラ金で借金をして父に肩代わりをさせていますが
そういうのも専門家にかかれば軽くわかっちゃうものなんでしょうか・・・
>>646 なんか隠す気満々っぽいね
通帳を見たら、お金の大きな動きはわかるじゃん
別に「姉には見せないことにする」権利があるわけでもなんでもないし
登記なんか日本中どっからでも、私でも手に入るし
法的にOKな感じで考えたら、慰留分をそれより減らすのは_って思うのが話が早いんじゃないの
姉が母親を殺害とかしない限りはいくら仲が悪くても当然もらえるんだってば
それより、母親の遺言状が有効かどうかのほうを気にしたら〜?って思う
遺言は今は公証人役場にあるの?
650 :
無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 00:21:22.73 ID:e4RvBa0d
《現在の家族構成》
父(70代 無職)、母(70代 無職)、私(30代会社員、長男、一人っ子)
《これまでの経緯》
祖父死去にともない、父が全ての遺産を相続したのですが、9割が土地であり、また事業者に貸し出しているため評価額が高く、
遺産評価額はトータルで約8600万円と出ました。
父名義の土地A(評価額:約2600万円)に私名義の一戸建てがあり、妻と子供も住んでいます。このため、相続放棄したくありません。
ちなみに隣接する土地B(父名義、評価額:約1000万円)に父名義の一戸建てがあり、父母が住んでいます。
ここで、母死去⇒父死去のケースで私が単純相続すると、控除枠が3600万円なので相続税約800万円が発生する見込みです。
これは払いたくありません。また、父母の貯金も200万円程度です。(祖父の遺産分割協議時に父の兄弟に代償金を支払ったことも一因)
最低限、土地Aを受け取れれば幸いです。願わくばA+Bです。Bの建物は不要です。
将来の父母死去時を想定して今からできる相続税対策が何かあるか模索しています。
「不要な土地(AB以外。多くは貸し出し中。)を売る」というのは不動産屋と相談して検討開始しました。
(父が古い人間なので、土地を売ることに反対だったのですが、ようやく賛成しました)
土地につく値段はこだわりません。1円でも良いくらいです。
《相談したいこと》
「贈与税の配偶者控除」を利用しようと考えています。つまり以下の通りです。
土地Aのうち2000万円分(というか2110万円分)を母名義に変更しておきます。あわせて公正証書遺言も書いてもらい、
母名義遺産は全て私が相続することとします。
ここまで済めば、母死去⇒父死去のケースでも、父死去⇒母死去のケースでも、母死去時に土地Aを相続し、父死去時は相続放棄します。
この対策のメリット・デメリットを教えてください。測量費用、登録免許税、不動産取得税等が発生するかも、と聞きましたが。。
また、対策実施しない場合、父死去⇒母死去のケースでは、父死去時にA+Bを私が相続し、他は母名義とします。そして母死去時は相続放棄します。
この場合の課税の計算方法を知りたいです。
ほかにも御提案がありましたらお聞かせください。
651 :
無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 00:24:03.65 ID:CSKqGkjW
>>649 そうですね、何より隠すとかいうのは精神的にしんどそうですし
大人しく4分の3を間違いなく受け取れるようにしておこうと思います。
ただ、そもそも遺留分算定の基礎額に贈与だけじゃなく
仕送りやら学歴やらまで含まれるような話があるので
単純に母が死んだ際の財産を3:1で分けるという
シンプルな話にならなそうな点が気になっています。
また、本件昨日今日の話でして、遺言状等についてはまだ作っていません。
遺言状も作り方に注意が必要そうですよね。
今後色々込み入った話も出てくると思うのですが、
ずっとこのスレにお世話になるわけにもいきませんし
無料でこういった相談に乗ってくれる場所はあるのでしょうか?
何か弁護士事務所とか無料相談とか書いてありますが、
結局お金取られそうです不安です。
652 :
無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 01:09:47.17 ID:/MUQ2Vw/
無料相談なんて考えるなよ。
プロ相手に無料で親身にアドバイスしてくれるなんて無いから。
ちゃんと金払って相談しなさい。
>>651 事務所に相談に来るのはいいと思うけど……
実際、商売なんだから、相談だけで解決するような案件に無料相談は受け付けないよ
相談した上で依頼が発生する内容のものしか無料相談にはならないのが常識
知識も国家資格もタダじゃないし、自分の都合だけ考えると最終的に損するよ
だから今のうちにこっそり譲渡しとけと
ばれるばれない関係無いだろ
姉は財産いらないと言った事実があるから
余程でない限り裁判起こさないだろ
起こしたって全部取られるわけではない
母名義のもの全部無くしてしまえ
655 :
無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 10:21:57.62 ID:Frsu1ZpT
>>651 さっさと第三者の公人いれないとめんどくさい
どっちにしろ後で確実に金かかるんだし
656 :
650:2013/01/23(水) 17:40:08.09 ID:jjkIEMFJ
大事なことは金払って相談しろ
初歩的な事だと思うのですが、質問させてください。
今年の一月に父が死亡し、父の遺産を相続することになりました。
私の母親は10年前に他界、兄が一人いたのですが兄も7年前に他界してしまい、
一人残された長女の私が第一相続人になったのですが、亡くなった兄には子供が二人います。
この子供は相続の権利は発生するのでしょうか?
>>658 亡くなった人に両親も子供も無く、兄弟姉妹が相続人の場合
相続人はその兄弟姉妹の子供の代までですが、
亡くなった人に子供がいた場合はその孫、ひ孫、玄孫と
生きている人に当たるまで無限に相続の権利が移ります。
661 :
無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 00:11:47.35 ID:HFuYFMpZ
阻止
662 :
無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 02:17:58.35 ID:T9hih9mY
教えてください。
被相続人Aの子相続人B、相続人Cがいて、Aの遺産は1億円、遺言により財産は全てBに相続させるとある。
ただし、CはAの生前に暦年贈与を100万×2年=200万受けている。
(ただ貰っただけであり、結婚の支度金や学資の援助等ではない)
この場合、Cには遺留分は1億×1/2×1/2 =2500万円があるが、
この場合、既に受けた生前贈与200万円を特別受益として
■Cに渡す金額は 2500万 -200万 =2300万
として良いのでしょうか?
遺留分は5000万だろ
生前贈与とか証拠が無いし誤差レベル
その200万を差し引いて、じゃぁその200万円は誰のもの?
被相続人のもの?ならそれをさらに分割・・・・
アホかと
664 :
無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 09:06:05.72 ID:h9hjw91m
遺留分は相続人が2人だから2500万で正しいよ
通常の2分の一だから
665 :
無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 09:12:27.21 ID:h9hjw91m
みんなたたけばホコリが出るからね
こういう場合、Cのことだけ生前贈与なんて突いてても
実はBにもあるってことが多い(藁
666 :
無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 12:42:23.78 ID:BQ/Etglh
>>663専門家でもない素人はすっこんでろよ
厳密に計算すれば、Cの遺留分は
(1億+200万)×1/2×1/2 =2550万
2550-200万=2350万 なんでしょうが、
聞きたいのは、
生前贈与(暦年贈与)の200万円の分は差っ引いて渡すことができるかということです。
特別受益の条件には、”生計の資本”等とあるけど、ただ生前贈与として振り込んだだけで生計の資本として
特別受益と認定して遺留分に含めることができるのかということです。
既に当方に生前贈与があるかとは無関係です。
ケチな人
特別受益にあたるかどうかは事実に関わるのでここでは受け付けることができない。
どうしてもというなら弁護士等に相談してもいいけど、それほど大きな問題じゃなく円満に解決したいというのであれば特別受益でないことを前提とした方がいいと思う。
手切れ金だと思えばむしろ安い方かもしれない。
単に生前贈与を受けたってだけで特別受益に該当する訳じゃない。
社会通念や受益者の立場なんか考慮に入れて判断されるから。
あと、「生計の資本としての贈与」ってのは一般的な例としては
住宅取得資金や事業の開業資金のようなものであって、
生活費の援助みたいなものだと扶養義務の履行とみなして
特別受益に該当しないとされます。
細かい状況次第で判断が異なってくるから、きっちりしたいなら弁護士へ。
670 :
無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 16:55:53.01 ID:h9hjw91m
相続人間へのお金の生前贈与は
殆ど特別受益に当たる
結婚式の費用はならないが
婚礼の支度、特に田舎の資産家等の場合
娘を他家の長男に嫁がせるためには
もうこれでこの家さらば、的なことをし
婚礼支度に相当なお金をかける、これは含める
学歴などはケースバイケースだが
特別でない限り含めない
しかしこういうことを言い始めると
皆それぞれ、金含め、あるはずだから
言い出しても、特別メリットある者はいない
叩けばホコリ
贈与税逃れ等の税金事件的要素に
発展するケースもある
他を落とし入れる詐欺まがいのケース
被相続人を利用した醜い工作ケース
財産独り占め作戦ケース
ホコリだらけ
相続、欲は醜いね
>>662 2500万+7500万でいいでしょ。
合計1億あるのに100万単位で細かいことを
グチグチ言ってたらきりが無いよ。
そうやってケチったために生まれた小さな不信感が
将来どれだけ膨らんで、どんなトラブルの原因に
なるか分からないよ。
相続をすっきり終わらせて余計なリスクを回避する
必要経費・保険だと思って200万ぐらいくれてやったら。
672 :
無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 19:33:13.95 ID:BQ/Etglh
662ですが、1億というのは仮の数字であって実際には3,000万程度です。
もう来るなカス
どっちにしろ事実がどうなってるかが問題なので弁護士等の専門家に相談するしかない。
相続人同士で争うのも手切れ金と思ってそのまま4分の1渡すも自由。
675 :
無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 20:38:33.12 ID:h9hjw91m
>>673ハイハイ○痛さん
>>672たとえ3000万でも1億でも3億でも10億でも同じこと
本来なら2分の1づつなのに
相手は4分の1なんだから
それでも満足じゃないの?
欲張りすぎ
貴方もリスクあるはず
生前贈与って、例えば親がニートの息子を養ってたら、その生活費は生前贈与?
単に扶養の義務なんじゃないの?
678 :
無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 23:10:55.15 ID:h9hjw91m
母が亡くなり相続人は兄 私 弟です 兄弟もそれぞれ独立し私も嫁いでいます
実家には母が一人で住んでいました 父は8年前に亡くなっておりその時に
母が200万長男が200万出して墓と仏壇を購入しました
母が亡くなり仏壇も兄の家に移動し今後兄一家が祀ってゆくとゆうことで
なんら問題ないと思っていました ところが預金現金等の分割の話になって
弟が「母が出した墓仏壇の購入費200万は生前贈与に当たるので兄の取り分から
その分は差し引いてもらう」と言い出しました そして私にもそう主張するように
言ってくるのですが兄が今までも葬儀法事など喪主施主として長男の役目を
果たしてくれているのですから人情的に同調しかねています 弟の言い分は
法的には正しいものなのでしょうか 教えてください。
質問があります。
先週祖父がなくなり、葬儀はつつがなく終えることができました。
相続について、これから進めていかなければならないのですが、
残された祖母も私ども家族も法律に明るくなく、まずは相続に関して相談に乗ってくれる
仲介所のような所を頼ろうと思っています。
ネットで検索したところ、NPO法人である相続無料相談センターが見つかったのですが、
ここにお任せしていいのでしょうか。
一部の支援センターや相談所では金銭面その他でのトラブルもあると聞きます。
そんなことにならないためには、どのように気をつけたらいいのか教えてください。
681 :
無責任な名無しさん:2013/02/01(金) 12:09:30.67 ID:m+wLYhm0
>>679 むしろ400万の1/3か
兄が立て替えた200万の半分の100万を払えと言ってやれ
>>680 ボランティアでもあるまいし、無料より高いものはない
トラブルに成るのが当たり前
>>679 文脈からすると長男は民法897条の祭祀承継者にあたり、特段の事情がなければ法定の相続分が受けられる。
つまり、墓や仏壇を受け継いだからといって自動的に相続分が減らされるわけでも、逆に購入費用を支出したとして相続分が増えるわけでもない。
ただ、相続人同士で細かいことを相談して決めておくのが一番だと思う。
685 :
679:2013/02/01(金) 16:44:49.94 ID:3o/syyZi
ありがとうございます やはり弟の言い分は法的に認められたものではないということですね
弟は自分の言ってることがさも当たり前の事のように思っているようで言い分が認められなければ
印鑑証明 戸籍謄本は渡さないと言っています 相続人全員のハンコ 謄本がなければ母名義の
預金は銀行に塩づけ状態のままですよね 莫大な遺産ならいざ知らず一千万に満たない額で
家裁ざたにするのもなんだか気が引けるのですが弟が納得しないのならば裁判に持ち込まないと進展
しないということですね
686 :
無責任な名無しさん:2013/02/01(金) 21:38:33.52 ID:m+wLYhm0
>>685 なんで印鑑証明や戸籍謄本を渡すという方法をとるのかな?
皆で持ち寄りその場でみんな一緒に書いたり
手続きをしないから
中には不信を持つものも出るんだろ
大事な書類を渡せとかが間違ってるのでは?
実際に相続人のトラブルの原点は
そこじゃないのか?
実際の遺産分割等事件で、
重要書類渡してしまい騙されたとか多いし
そういうのを渡せじゃなく
皆で一緒に書類書くとか
一緒に手続きしに行くとか
もっと信頼を得るような努力をしたらと思うが
君に邪悪の心がないなら
渡せじゃなくって、もっと方法があるのでは?
>>686 いやいや そうゆうこと言ってるわけじゃないでしょ
>>685 知り合いの弁護士から聞いた話ですが、預金に関しては法定相続人各々の
取り分だけをもらうなら、全員の同意はいらないという最高裁の判決が
出ているそうです。
例えば500万の預金があって、それを5人の相続人でわけるとしたら
一人頭100万円を引き出すのなら、それぞれの手続きだけでいいのだそうです。
ただ、その解釈が金融機関に浸透してない場合もあるので、その時は金融機関を
相手取り提訴すれば必ず勝つので、ほどなく手続きができるそうです。
お兄様に多くは差し上げられないかもしれませんが、塩漬けになるよりはいいのでは。
689 :
685:2013/02/02(土) 02:11:57.82 ID:gorU4Pqm
>>688 判例が出ているのですね ありがとうございます
共有
691 :
無責任な名無しさん:2013/02/02(土) 10:18:25.51 ID:AnR8d3Sd
>>680 NPOほどインチキなものはない ましてやネットで乗せてるのなんかはろくでもない
商売でやってるんであればカッチリ法人化してるし
役所に相談しろ
>>688 提訴したら勝てても裁判結果あるいは提訴した事実は相手に通知いくの?
>>692 正しい6割を教えてください。
>>693 相手というのは弟さんのことですか?
実際、いま法定相続人としてその案件に携わっているので
結果が出たらまた書き込みますね。
足すと12割か。無茶な要求をするものだ
>>694 相手は共同相続人です。
今回なら弟になるのかな
微妙にスレ違いな気がしますがどなたか教えてください
1.一年半前に自分の兄が他界しました
2.兄が所有していたマンションを相続し売却しました(兄は単身・相続人は私のみ)
3.その後、兄が実は兄の知人のAさんに上記のマンションを譲渡する契約をして代金は受領済であった
これば兄の自筆の契約書・領収書(便箋にボールペン書き)がAさん元にあり、マンションの権利証書もAさん
の元にあるようですが契約書・領収書の印鑑に印鑑証明は無し
4.兄が死んだ時点でAさんへの所有権の移転登記は行われていなかったため2.を行い、3.については全く
知らなかった
Aさんが金を返してくれと言ってきたらどうなるのでしょうか?売却先の不動産屋は善意の三者と思いますが
私も売却のことは全く知らず、そもそも移転登記されてませんでしたし
698 :
無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 17:38:48.93 ID:ykisw3rQ
私だったら、法律的にどーのこーのと考える前に、領収書に記載された全額をAさんに返す。
売却代金がそれより低いときは、事情を説明して売った金額で勘弁して貰う。
一度、相手の立場で考えてみた方が良い。
訴訟を起こされてあーだこーだするよりも、ずっと賢い選択だと思う。
まずは本当にマンションの金額を
お兄さんが受け取ったかどうかを
調べた方がいいかと。
Aさんから代金を受け取っていたとしたらその時期に兄さんの口座に入金が
あったか(ある程度まとまった金額と思われるので)ローンが完済されているとか
調べないとね 言いなりになってはいけない
701 :
無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 21:55:08.66 ID:lBUyD+cs
質問です
顔も知らない祖父が急病で亡くなり、相続が発生しました。
遺言書も無く、法定相続です
後々々妻(甲)と後々妻の子2人(乙・丙)と後妻の子1人(丁)と
先妻の子の子(私・代襲相続人・戊)で
遺産分割協議書を作成することになりました
戊は九州在住、丁は福島在住、乙および丙は東京在住、甲は秋田在住です
このような場合は甲の在住する秋田へ行かなくてはならないのでしょうか?
日経ビジネスの最新号の特集が、とても面白いですね!
親が元気なうちにやっておく事って何がありますか
財産は1億ちょっとで、ほとんどは土地とアパートです
現金がないのはまずパターンでは
>>703 とりあえず、親より先に死なない事。
あとは子作りかな?
>>701 うちも相続人が数10名にもなる相続が発生して
弁護士から書類が来たよ
相続人全員がそれ1枚でわかる家系図1枚と
財産の詳細
そして法定相続分の換金額が記載されてて
了承するなら記名・捺印して振込口座指定して返送
拒否なら記名・捺印して返送
うちは拒否したけど
集めた書類と振り込んだ記録を全部添付して、あとは弁護士がうまく協議書作ったんだろうと思う
拒否じゃなくて放棄だろ?
>>703 分割する内容をきっちり決める、
全員同意の上で公正証書遺言を作成する、
管理をその人の手に委ねる、
価格の安いウワモノなど
一部の売却などを行なって、(場合によっては節税も出来る)
揉める元を潰す。
710 :
無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 14:21:51.99 ID:zJEtdmRy
その内容では納得いかないから拒否
部類
712 :
無責任な名無しさん:2013/02/07(木) 17:51:02.05 ID:mgp9SJjI
済みません
法定相続で妻1人子4人の場合、どのように表現するのですか?
妻2分の1
子それぞれ4分の1
ということでしょうか?
713 :
無責任な名無しさん:2013/02/07(木) 18:28:35.04 ID:oD6gfmrF
妻8分の4、子供8分の1づつ
714 :
無責任な名無しさん:2013/02/09(土) 00:21:12.36 ID:oVoa2WY4
質問です。
借金しかない場合、確実に相続放棄すると思いますが、
例えば1000万円の住宅ローンを相続放棄すると(家は生前に売却していてローンだけ残ってる)、
ローン会社が1000万円の損をするということなのでしょうか?
ローン会社はその場合、どうやって他の相続人を探すんですか?
また、相続人が全員放棄していた場合も、やっぱりローン会社が1000万円の損をすることになるのでしょうか?
家は生前に売却していてローンだけ残ってるなんてことがまず無いけどな
まあ住宅ローンに限らず、借金が残ってる場合債権者は戸籍から相続人調査できる
全員が放棄したら残った財産を裁判所の選んだ管理人に換価してもらってそこから
返済を受けて、それでも残ったら回収不能
716 :
無責任な名無しさん:2013/02/09(土) 09:27:31.25 ID:eYnubIl8
>>715 震災の件では問題になってるな。
被災者はもちろん保護されるべきだが、金融機関の保護というのも軽視してもいいわけじゃないから難しい。
717 :
無責任な名無しさん:2013/02/09(土) 17:12:24.82 ID:jADTL/LD
祖父名義の借金(住宅ローン)を借り換えして、名義を父にしました
現在も父が借金を払っている状態です
祖父の遺産を相続するときに、父名義にした時点の借金額を
父が祖父に寄与したとしてもいいのですか?
そして、祖父の遺産から寄与分をマイナスした額が祖父の現在の
遺産ということになるのですか?
また、名義変更以降、父が借金の返済が難しくなってきて借り換えを
何度かしています。その際の手数料やふくらんだ分の借金額も
寄与したとしてもいいのですか?
718 :
717:2013/02/09(土) 19:14:37.92 ID:jADTL/LD
寄与と言う言葉を勘違いしていたっぽいので
>>717を書き直します
祖父名義の借金(住宅ローン)を借り換えして、借金の名義を父にしました
現在も父が借金を払っている状態です(団信なし)
父名義にした時点の借金額を、父は祖父から責務を負ったと考えていいのですか?
祖父の遺産を相続する際、祖父の遺産から責務を負った分をマイナスした額が祖父の現在の
遺産ということになるのですか?
つまり、土地等の財産が4000万、借り換え時の借金3500万、現在の借金残高2500万の場合
祖父の遺産は500万ということになりますか?
また、名義変更以降、父が借金の返済が難しくなってきて借り換えを
何度かしています。その際の手数料やふくらんだ分の借金額も
祖父から責務を負ったと考えてもいいのですか?
つまり、土地等の財産が4000万、借り換え時の借金3500万、二度目以降の借り換え手数料及び借り換え算段ミス等500万の場合
祖父の遺産は0円ということになりますか?
家の名義は今も祖父のままで父と父の家族も住んでいます
担保次第
720 :
717:2013/02/09(土) 21:22:03.68 ID:jADTL/LD
>>719 祖父名義の借金ときも父名義の借金のときも、担保は祖父名義の土地です。
>>715 >財産を裁判所の選んだ管理人に換価してもらってそこから返済を受けて
え?債権者は債務者から逃げられた場合、国からつまり税金から
回収できるってこと?
国民は銀行の不良債権まで面倒をみないといけないの?
>>721 相続人がいなくなった場合、相続財産は法人となる。
法人といっても人間ではないので、相続財産管理人が置かれる。
相続財産にはプラスの財産(土地とか預金とか)もあればマイナスの財産(借金とか)もある。
つまり、相続人がいなくなったからといってすぐにマイナスの財産がなくなるということはない。
そこで、相続財産管理人が借金等の債権者に弁済するためにプラスの財産からその弁済費用を捻出する(清算手続きと思えばいい)。
借金の場合はお金だったらそのまま渡せばいいが、お金以外の不動産や動産はそのまま引き渡すわけにはいかないので相続財産管理人がそれを売却してその代金で支払うことになる。
以上の手続きが終了した時点で借金が残ってたら返済される可能性はなくなる(債権者が泣き寝入りするしかなくなる)。
723 :
無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 20:30:26.18 ID:nqIOxJUd
>>714 知識も無く、答えてくれた人へのお礼を言う常識も無い。
残念な方です。
724 :
訂正:2013/02/10(日) 20:32:10.58 ID:nqIOxJUd
遺言公正証書で、代償分割ってできるんですか
兄Aにすべての土地を相続させる代りに
弟Bに対して兄Aは○○万円払う
とか
ありがとうございます
土地は揉めるって言うけど、本当ですね。
土地だって、財産なのに。
代償分割を絶対阻止しようと、恫喝して脅迫してする相続人でもない義弟。
本当に困っています。どこに相談したらいいのでしょうか。
ちなみに義弟は跡は継ぎたくないが土地は欲しいと言っています。
729 :
無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 12:06:09.26 ID:UxTtTmdN
質問です
相続税で税務調査を受け修正申告します
過少申告加算税と延滞税ですが、納付書で本税を納付した後に
過少申告加算税と延滞税の納付書が届くのですか?
それとも自分で計算して本税を納める時に一緒に納付するのですか?
730 :
無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 12:45:28.64 ID:/9jcYuTk
>>729 それは税務署に聞くのが確実だろう。
ここは税金板でもなし。
すみません、質問です。
公正証書遺言があり、相続人は全部で5人います。
相続人Aが1/2、残りの1/2を他の4人で分けるようにとされています。
A以外の4人の内の2人が公正証書遺言に不満があり、勝手に弁護士に依頼し現在調停中です。
その弁護士さんに「不服がある2人分の手続きは勝手にどうぞ、他の3名は当事者でやりますので」と伝えましたところ、
預金の合計を一度法律事務所に振り込まれるように仕事をさせて欲しいと言われたのですが別々でやることは不可能なのでしょうか?
A及び不服のない他の2名としてはこちらが依頼していない弁護士に費用等を支払う事に疑問があります。
無勉強で恐縮ですが、何卒よろしくお願いします。
732 :
無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 20:48:52.34 ID:rMpPogDm
常識でも分かるのは、弁護士は相手から依頼を受けているため、
預金の合計を弁護士事務所へ振り込めば相手に有利になると言う事。
>>731 預金の合計・・・誰の預金?
弁護士に費用を支払う・・・誰が?
>>733 親切で聞いてるの?
それとも意地悪で聞いてるの?
>>722 よくわかりました。ありがとうございました。
736 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 07:31:03.51 ID:W9N0Tbwu
737 :
731:2013/02/12(火) 07:53:36.20 ID:XvcbJrcs
おはようございます。
反応してくださった皆様には感謝しております。
説明がよくできておらずすみませんでした。
預金は被相続人の預金です。
弁護士さんに費用を支払うの依頼した契約者である方だと思いますが
この場合預金の合計に対する割合で手数料報酬が発生する分があるのではないでしょうか?
トラブルが起きないようにと亡くなられた方が公正証書遺言を作っておいてくださったのに
このような事になり困惑する次第でした。
こちらの方々に気分の悪い思いをさせてしまったのであれば申し訳ございませんでした。
弁護士費用は依頼主が支払う これ当然ね
あなたが支払う義務などない この案件はその遺産である預金の分配について
不服申し立てされているので相続人全員一致で合意しなければ預金は現金化できない
なのでこの弁護士の言う意図がわからない
慎重
740 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 12:08:14.27 ID:W9N0Tbwu
公正証書が有るんだから、預金の1/8は、単独で下ろせるんじゃないか。
741 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 15:21:30.07 ID:W9N0Tbwu
弁護士が非常に怪しい様に思える。もしかすると介護士じゃないの? 名刺を貰って確認した方が良い鴨。
せめて相手の遺留分を侵害してる為、相手の弁護士が銀行口座を仮差し押さえするんだったらまだ解るけど。
742 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 16:46:59.95 ID:W9N0Tbwu
>>740 この件について、今郵便局に電話して聞いてみた。公正証書が有っても
全員の合意が無いと解約(下ろせない)出来ないとの事。銀行も同じかな?
ニセ弁護士?の言ってる事は、全額あなたに立て替えろと言う意味だな。あほらし。
これ、公正証書が有っても思ったよりかなり厄介。
743 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 17:35:51.66 ID:mSDsbH+Z
>>740 単独で出来るのは「◎◎◎◎◎に相続させる」
そんなの今は皆知ってる
744 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 17:36:00.55 ID:W9N0Tbwu
一旦全員が合意して全額弁護士事務所に振込み、公正証書は反故にして相手
主導で分配する魂胆。これに不満が有れば、あなたが訴訟を起こすしかなくな
くる。
無視して相手が折れるまで待つ。しかし、とんでもない兄弟姉妹もいるもん
だ。
745 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 19:25:48.91 ID:UtUyrHks
ありがとうございます。質問します。
主人が亡くなって借金しかないために相続放棄しました。
相続人が全て放棄したので相続人はいません。
アパート暮らしですが、主人が乗っていた車がそのまま放置してあります。
車のローンは20万円ほど残っていますが、相続放棄したので支払っていません。
この放置してある車を処分するにはどうすればいいでしょうか?
勝手に処分すると【相続した】ことになるようで、手がつけられません。
どうすればいいでしょうか?
746 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 19:37:46.89 ID:+bQ1mnVx
裁判所の書記官に相談しましょう。
747 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 19:42:02.96 ID:OvoRdWJL
Aさん = 財産は時価1000万の土地のみ。息子と娘あり。配偶者なし。30年前息子に1000万の借金を背負わせた過去あり。
遺言書には「息子に1000万の借金を背負わせたことがあるから土地は息子に相続させる」と書いてある。
娘は本当に借金の事実があったかわからず、息子は借金関係の証拠書をなくしてしまった
娘は遺留分減殺請求をし裁判等をした
この場合、Aさんの土地は息子がすべて相続する可能性が高いですか?
>>742 銀行も郵便局も電話で聞いてくるような素人にはそう言いつつ、
専門家がちょっとゴルァするとホイホイ払うんだぜw
749 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 21:04:58.53 ID:T0FsVURJ
>>742 俺は遺言執行者の権限を濫用した遺言執行者の欠格を訴えた事がある
地元に密着した郵便局や町役場とか簡単にコロッとだまされるらしいね
ちなみに俺が役場に被相続人の納税証明書を取りに行ったら
「遺言執行者である○○様の許可なしには請求できません」とか言うのよ
俺は「馬鹿言え!遺言執行者にそんな権限無いはずだ!」とまくしたてたよ
官公庁って法律に弱いところがあるし
遺言公正証書持って行って「私は遺言執行者である」と威張れば「ハハーッ」と
土下座するぐらいの程度しかないんだよな官公庁って
俺の場合は郵便局は「遺言執行者である」という理由だけで簡単に口座を解約したよ
ド田舎に郵便局だからな…ひどいものだよ
ちなみに遺言執行者という権限を不法に利用したという事で俺の訴えは認められたよ
750 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 21:22:19.81 ID:+bQ1mnVx
>>749 裁判の費用は、どの位掛ったのでしょうか?
751 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 21:53:08.96 ID:mSDsbH+Z
>>747 ダメだな そんなん独り相続を実現するため
娘の遺留分まで奪うため Aと息子が双方結託して書いたり
息子が全部占めたくて 息子がAに 息子有利に書かせたという
可能性のほうが強い。
別に借金の証拠、どこどこの誰に幾ら+確かに息子が返してた
というのがあれば多少は可能性有りかと思うがね。
借用書だけでも無理だろ
最近遺留分まで奪いたい相続人の事例が多いんよ。
752 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 22:00:07.70 ID:T0FsVURJ
>>750 遺言無効確認事件の訴訟(遺言執行者欠格&遺言公正証書無効)
弁護士依頼料:600万円
成功報酬:遺産の2割
精神科医鑑定書:200万円
提起手数料:152万円
その他雑費:560万円ぐらい
753 :
731:2013/02/12(火) 22:06:44.44 ID:DgBwn5hW
相談を聞いてくださった皆様に大変感謝いたします。
弁護士さんは調停が終わる前に手続きを済ませたいので、とおっしゃっておりましたが
その辺りも関係がありそうですね。
調停が終わるまでスルーする事にいたします。
お忙しい中素人の為にお時間を割いていただき本当にありがとうございました。
754 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 22:44:44.57 ID:OvoRdWJL
>>751 では息子が金銭消費貸借契約証書を持っている場合はどうですか?
債務者が息子の名義で、連帯保証人にAの名前が入っている証書です
以前まではAが債務者でした
これはAが住宅ローンを払えなくなって、息子に名義変更したときのものですが、
金銭消費貸借契約証書のみで名義変更があったことを証明し娘を法的に説得しうるでしょうか?
Aが債務者であった当時の金銭消費貸借契約証書もなくてはならないでしょうか?
住宅ローンの名義変更は借金を背負わせたとはいえないのでしょうか?
755 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 23:07:52.62 ID:mSDsbH+Z
息子の口座から毎月ローンが引き落とされていれば
認めてもらいやすい
ただ同じ世帯なら見せかけの口座名義なんて判断も
あったみたいだが、あとは裁判官の判断だよ
>>754 住宅ローンの名義変更したその家には誰が住んでるの?
757 :
無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 23:38:48.75 ID:OvoRdWJL
>>755 同じ世帯はさらに難しいですか
同じ世帯、同じ家業だとさらに難しいですね
Aが家業にどれほど貢献していなかったかを主張するわけですね
>見せかけの口座名義なんて判断
そういう判断が多数なんですか?
相続というのはどちらに転ぶかで大きく変わりますね
息子の子が借金の返済にかなり協力していた場合はなんにもならないんでしょうか?
>>756 Aと息子家族です
息子が住んでるなら借金背負わされたってのはおかしいでしょ
759 :
無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 00:20:11.53 ID:6wgir8VP
>>758 家賃が助かっていたという部分において息子に不利で
背負わされたは大げさでも大部分を助けていた というのは成り立ちますかね?
家の名義はAのままでローンは息子が払ってたのか
それともローンを息子が負った時点で家の名義も息子に変えたのかどっち?
761 :
無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 02:59:56.65 ID:vJzSFBxD
祖父母の遺産 現金 田畑
祖父母の子供長女A
長男B 次男C 次女D
祖父母がほぼ同時期になくなり通帳には三千万弱のお金があったらしいのですが長女の旦那で小さな土木会社社長のEが
おまえ等ではダメだ俺が預かるといって通帳をもっていってから誰にもみせません、婿養子の縁組みをしたわけでも無いのに
このEは同業者でも偏屈で相手にされていないDV野郎です。そうこうしてる間にBが死亡しCが離婚後に死亡しましたが
最近になりBの妻がBの取り分とB夫婦の子供の取り分をよこせ、通帳を見せろと行ってきました
A、EはあのDV野郎は
話にならんB夫人に弁護士に相談したらと助言したそうです C夫人は関わり合いたくない連絡よこすなとの態度です
今後どうしたらよいでしょうか? Aの旦那のDV野郎は俺のものだ誰にもわたさんといきまたいてるようです。
762 :
無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 03:06:58.58 ID:vJzSFBxD
↑A、Eはあの… ×
A、Dはあの… ○
EはAの旦那でDV野郎で
祖父母と縁組みをしたわけでも無く
生前AにEとの離婚を勧めていました。
763 :
無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 07:44:21.61 ID:nCt8ro25
>>752 有難うございました。遺産相続は、弁護士にとっておいしい仕事の様です。
764 :
747:2013/02/13(水) 08:04:34.52 ID:6wgir8VP
>>760 家の名義は現在もAのままです
ローン名義はAのときは住宅ローンで団信ありで、息子がローンを借り換えたのですが、その際は団信なしの借金にしました
(その後息子は息子名義で借り換えを繰り返しいまだに完済はしていません)
>>761 そりゃ、みんなで長女の旦那を訴えるしかないかと。
相続人の配偶者がしゃしゃり出てくると
話が更にややこしくなるよね。そこで誰かが
あなたには権利がないって言わないと。
767 :
無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 18:39:47.56 ID:vJzSFBxD
B夫人には権利無いのですか?
B夫人はB夫婦の子供から
亡きBの取り分どうなってるのと催促されたので
電話をよこしたそうです。
C夫人も祖父母が死亡してから離婚したので亡きCの取り分をもらえると思うのですが、C夫婦にも子供います。
一番の悪は長女Aの旦那の
DV野郎Eなのは明白なのですが…なぜ野放しにしておくのか不思議です。
農村部の田舎だから知識が無いのか?世間体をきにしすぎるのか?
768 :
無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 18:48:22.17 ID:vJzSFBxD
769 :
無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 21:13:56.08 ID:etm/m3Ig
遺産相続は、みんな揉めてるんだな。
人の財産を奪い合うとは、醜い争い。
>>767 B夫人はBの相続権を相続しているから、Eが握りしめている通帳に関して直接当事者の立場。
とりあえず、銀行にその口座の相続人の相続人である証拠を持って行って、状況を確認すべき。
まだ口座にお金が残っているのなら、無関係のEが通帳を所持していることは何の障害にも
ならず、Aを含む権利者の合意さえあれば遺産分割は可能。
合意がない場合でも、このスレで何回も話題になっている、「預金債権は可分だから単独で
自分の相続分は引き出せる」というのを使ってみるとよい。
>>764 不動産の名義が変わってないのに息子がローンを借り換えるという状況が
不思議な感じがする。抵当権はどうなってるのか興味深いところだ。
それはともかく、書いてあることを素直に受け取ると、息子が借りた金をAに
渡してAがその金で自分の借金を返した。ここでの息子→Aのお金の動きは、
贈与か借金かということになる。特に証拠になるような契約書等がなく、状況
からだけ判断するなら、まあ借金ということになるだろう。贈与でも寄与分の
主張はできるけど、贈与税が問題となり普通はそんな選択をしないから。
であれば、Aの遺産は1000万円の不動産と1000万円の借金で純額は0。
つまり、遺留分などどこにもない。
772 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 01:05:47.85 ID:sLLRiMpI
毎年の固定資産税や
母屋(空き家)の火災保険を
祖父母の遺産から支払っているのはわかる気もしますがその他はEが勝手に使い込んでいるから
通帳をみせないのでは?
とにかく話にならないEに
かかわっていないで
弁護士などに相談依頼を
してみればと助言はしたのですが Eが悪いEがおかしいと愚痴ばかりで
進展してません。田舎人の学が無い人って…
愚痴ばかりで解決しない。
死人に口なしで
みんなとしをとってきているんです。
773 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 01:08:21.82 ID:sLLRiMpI
>>753 調停が終わるまでとか何の意味もない。
その弁護士は2人の代理人だから、その弁護士にお金を預けることは
その2人にお金を預けるとの同じ意味。ありえないだろ。
「調停が終わる前に手続きを済ませたいの私がいったん全額預かりましょう」
って言ってみて返ってきた答えと同じ返答をしてやればいいよ。
775 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 05:15:09.57 ID:zin7Y3ap
創業者が国柱会という宗教団体に属する弁護士を信用したばかりに、その家族
は崩壊、兄弟による遺産相続争いが極限に達して会社は倒産寸前で廃業。
新興宗教団体にありがちだが、彼らは年老いた家庭(遺産)を狙う。そうして、
一部相続人に遺産相続で独占的に相続させることを条件に誘い、被相続人を騙して
遺産を掠めとることを画策する。その悪だくみに気がつき、それを阻止しようとする
相続人がいると、兄弟の一部を抱き込み謀議をめぐらして排斥する。
敵対する相続人家族を、被相続人に合わせないようにするのだ。弁護士の肩書を利用して
あらゆる策略をめぐらす。封建時代に横行した手法だ。それを防ぐ手立ては
人身保護法なのだが、日本の法曹界はその法制度の存在意義をまったく理解してない。
日本の裁判官も弁護士も検察官も警察も、その歴史的な教訓による意義を全く理解
してない。全く無防備。スパイ防止法がない日本の「お人よしさ。」と同じ。
国柱会に属する弁護士、裁判官等を絶対に信用してはならない。彼らは
オウム真理教のように、たちが悪い。その他の新興宗教団も似たようなものだ。
776 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 08:56:56.08 ID:a7nhnQoK
公正証書の信用性が思ったより低いんで以外。
777 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 10:02:37.47 ID:kDDjYcr/
>>776 せっかく公正証書を利用して(悪用して)遺言作って財産せしめようとした奴が
裁判で負けて(敗因は証人に欠格者(被相続人の妹)を用いた)
その原因は公証人にあるとして公証人を訴えている裁判がある
替え玉事件もあるぞ
http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009103101000405.html (被相続人の身分証明が印鑑登録証明書ということを悪用した事例)
でもちゃんとした証拠がないと遺言公正証書はひっくり返らない
公証人は絶対的な地位がある(退役検察官・裁判官の小遣い稼ぎ)
だから「○×公証人の作成した公正証書はおかしい」と言うだけで
名誉棄損・賠償請求される
だから
「○×公証人の作成した公正証書があまりにも甲○号証と齟齬するので
その指摘を客観的に示しただけです」と裁判になったら言うといい
俺もその手法を使ってた
>>747 家の名義もAのままなら「Aの遺産は時価1000万の土地のみ」じゃないよ
779 :
747:2013/02/14(木) 13:22:27.77 ID:pBREJ0y0
>>771 不動産の名義を変えると生前贈与にあたるんで贈与税がかなりかかるのではという考えで名義変更をしなかったそうです
相続税より生前贈与税のほうが高いと言っていました
抵当権は土地です。
証拠としては金銭消費貸借契約証書があります。
贈与税が発生するのは息子がAの借金の名義を引き受けたときでしょうか?そのときは贈与税は払っていないかもしれないです・・・
息子がAの借金を借り替えた時点で、Aの借金は完済されたのだと思います
そして息子の借金に対して、息子の口座から毎月の支払い分が引かれていった、という具合の借金返済状況だと思います
> 借金かということになる。
この一文は、Aの借金を息子が返した、と第三者的にみたら取られるだろう、ということですか?
それとも、第三者的にみると、息子がAにお金を借りていてその返済なのだ、と取られることもあるかもしれないということですか?
あ、前者ですね。つまり金銭消費貸借契約証書がなくても遺留分がないと取られる可能性が高いということですね
>>778 家は築30年以上経っていて固定資産税納税の評価も2百万以下なので今回の質問をシンプルにするため排除しました。
780 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 16:46:24.62 ID:iktkKjEw
東日本大震災で、親と実家を失った
保険が趣味みたいな親だったんで、総額数千万円が残った
今まで、自分が他兄弟を代表して口座に管理していたけど
最近ようやく分割が終わった
特にもめたりはしてないが
親と実家と故郷を失った代償が、こんなものだったのかと・・・
兄弟たちは分け方に不満はなかったが
寂しさを表現していた
それを見てさらに気持ちが重くなった
>>780 まずは親御さんのご冥福をお祈りいたします。
参考にお聞きします。
分け方は、平等にしましたか?
783 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 18:51:06.84 ID:K+HcKzDq
>>779 貴女の相談読んでみて思うのだけど
不動産時価1000万を息子のみに与えたいってことでしょ
でもね、それだったら娘さんに遺留分ぐらいの
お金をあげたっていいじゃない
2人が貴女の相続人なら1000万の4分の1、250万
貴女が息子さんに、娘さんに払ってあげるように伝えたら?
不動産対お金だから娘さんに200万位でもいいじゃないの
その位のものは娘さんにあげたって
もっと少なくていいよって言ってくれるかもしれないし
同じ子供でしょ、なんか貴女親として哀しいわ
生前からよく3人でで話し合っておくことが大切ね
784 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 19:07:01.21 ID:K+HcKzDq
>>779って 親が相談してるんじゃなくって
息子さんが自分のみの物にしたくって
相談してるのでは?とも思ってしまうわね
親の相談にしては余りに娘さんに冷たすぎる
785 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 21:06:08.89 ID:at2XYYL4
遺言書についての質問です。
自筆ですが。
委任状
Aは、全ての財産をBへ相続させます。
平成〇〇年〇月〇日
Aの氏名、押印
が見つかったのですが、効力はあるのでしょうか?
息子が相談してるんだよ 妹にあげたくないんでしょ
A名義の土地を担保に息子が金を借り Aの住宅ローンを完済した
そんなこと出来るんだね
788 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 21:29:21.52 ID:at2XYYL4
>>787 ありがとうございます。
内容は遺言書なんですが、表題に委任状となっています。
遺言書としてはどうなんでしょうかね?
789 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 22:07:33.23 ID:K+HcKzDq
>>779 相談をしてるのは親でもなし、いったいどういう立場の関係者なの?
又、
>>761も
相談者はどのような立場の方なのかしら、お孫さんですか?
どちらも、質問者の立場も名乗らない質問ですね
質問をする時は、質問の内容に対する
自分の立場を名乗りましょうね、最低のルールですよ。
790 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 22:34:40.73 ID:sLLRiMpI
791 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 22:57:40.12 ID:kDDjYcr/
質問します
先日遺言無効確認訴訟が終結いたしました(当方原告甲です)
自筆遺言で、後妻の妹による偽造が判明しました
その遺言の中で私に関する文章があり
「甲は財産目当てで近付いてきたので一銭もやらない」という文章があります
この文章に対して後妻の妹に”父への名誉棄損”ということで名誉毀損罪は適用できますでしょうか?
刑法230条を見ると「死者に対しての名誉毀損罪」というのがありますが…
私が「財産目当てで近寄ってきたのではない」という証拠はたくさんあります
(死ぬ寸前までの手紙やメールなど)
792 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 23:01:05.35 ID:wJxbyWTJ
>>791 まぁ、落ち着け。
時効までまだまだぜんぜんある。
後妻は相続権を失ったのか?
家族間で争っても世間体が良く無いし、精神的にも良くない。
とりあえず旅行でも行ってきなされ。
793 :
無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 23:33:18.87 ID:kDDjYcr/
>>792 概要を説明します
被相続人は祖父です
私は祖父の先妻の子(父)の孫です
父はすでに亡くなっているので代襲相続人です
その他に後妻(祖父とは離婚)の子1人
後々妻1人です
後妻の妹は蚊帳の外です
遺言書が無ければ法定相続で
後々妻1人に半分
後妻の子と私でのこり分配です
それが後妻の妹という人物が遺言状を持ってきました
(裁判中に分かった事ですが離婚した後妻の差し金でした)
湯言の内容は
@先妻の孫(私)にはあげない
A後妻の子にはあげない
B後々妻にもあげない
C「@Aは財産目当てで近付いてきたので一銭もやらない」との文
Dすべて後妻の妹に遺贈する
です
794 :
無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 00:17:59.52 ID:hu6fwBZw
>>782 自分は一番下ですが
みんな平等にしました
配偶者、子持ちの兄弟もいますが
みんな等分にしました
みんな実家を出て県外で仕事してます
遺産の一部は、何かの時に使えるように共同管理扱いになってます
795 :
無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 00:19:50.97 ID:i9CQETXH
>>791>>793 父への名誉棄損っていうのもどうかと思うけどね
甲が財産目当てで近づいてきたとあるなら・・
後妻と後妻の妹が共同で、祖父が遺言書を書いたように
偽造したってことかな?
796 :
無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 00:26:29.21 ID:ZQp71mVI
797 :
無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 00:30:26.67 ID:i9CQETXH
>>792 後妻は元々相続権はなく、その子供が相続権を
もってると思うんだけど、後妻が偽造などの悪事の主犯なら
子供の相続権も無くなるの?
それとも、相続権は子供にあって、
後妻には元々ないのだから、子供は関係なしで相続権はあるのかな?
だれか詳しい人教えてくんさい
798 :
無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 00:50:06.35 ID:i9CQETXH
>>797だけど私は偽造発覚後も、後後妻・後妻の子
それに甲さんに相続権はあると思うが、
たとえ後妻の子が悪事を働いても
その子に子供があれば代襲相続、だろ
799 :
785:2013/02/15(金) 05:47:16.05 ID:cMV2eWAr
どなたか教えてください(´・ω・`)
800 :
無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 07:04:30.32 ID:0wX8qlLt
>>777 有難うございます。参考になります。別人を公証人役場へ連れて
行き本人に成り済ますとは驚きです。
>>785 それは遺言書としても委任状としても体を成していないでしょ
委任状だとしたら Aの財産の全ての管理をBに委任します って書いてないとね
法律事務所へgo
>>770 >B夫人はBの相続権を相続しているから、Eが握りしめている通帳に関して直接当事者の立場。
B夫人に相続権はないんじゃ?でも、Bさんの代襲でBさんとB夫人との間の
子供には相続権はあるけれど。
803 :
無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 16:18:49.84 ID:i9CQETXH
>>802 祖父母が亡くなった後にBが亡くなったのだったら
B夫人と子供にも相続権があると思うな
(Bの相続人がB夫人とその子供だから)
祖父母より前にBが亡くなってたら子供のみが相続だろ
804 :
無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 17:22:41.68 ID:W0wlYLTC
>>803 Cは祖父母が亡くなってから離婚その後病死
C夫婦の実子は勿論
元C夫人にもCの取り分を請求できますか?
C夫人は離婚してるから
○○家とは関わり合いたくない どうせEが使い込んで お金は残ってないでしょ? だから通帳も見せない 話にならないと そんな感じでまとまりないようです。
805 :
無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 17:30:19.09 ID:W0wlYLTC
806 :
無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 17:31:33.23 ID:ZQp71mVI
>>797 後者が正しい
この後妻の妹は、私が経営している会社のありもしない
悪い噂を取引先に流したから名誉棄損と損害賠償をしようとしています
ちなみに後妻の子は後妻と絶縁状態です
だから今回の事案では、後妻は実の子を陥れて財産奪おうとしたわけです
807 :
無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 17:43:26.03 ID:i9CQETXH
>>804 Cの場合は祖父母が亡くなった時、Cが相続人だから
CとC夫人が離婚してからCが亡くなったのなら
C夫人には相続権はなくて、CとC夫人間の子供が相続人
なんかすごくややこしいけど
808 :
747:2013/02/15(金) 18:01:51.36 ID:+I+ivOPq
>>781 それは「親から子への生前贈与について選択できる制度」となっていますね
今回は子から親への贈与なんですよ
>>789 孫です
息子
810 :
無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 19:05:04.67 ID:W0wlYLTC
>>807 祖父母死去後数年後
C夫婦離婚 数年後C病死
C夫婦の子(孫)には権利あっても 元C夫人には
権利無しってことですね。
祖父母死去後数年後Bも病死
しばらく音信不通だったB夫人が子(孫)からBの取り分はどうなってる?と
言われたからとDの所へ電話よこしたそうです。A、B夫人、元C夫人、Dは現在ほとんど付き合いはありません。
早期解決良策アドバイス
いただければありがたいです。
811 :
無責任な名無しさん:2013/02/16(土) 02:06:21.21 ID:OyCMvRL9
↑いわば他人のEに勝手なことをさせていた
A、B、C、Dがおかしい
Eが使い込んで通帳が空だったらどうするの?
早急に弁護士に相談依頼したらと思う。
相談は相談
依頼しないと進展しない。
812 :
無責任な名無しさん:2013/02/16(土) 10:26:13.00 ID:r7HdTgpC
幾つかの紛らわしい質問で頭ゴチャ混、どれがどの質問なのか整理
>>761>>762 孫からの相談(ABCDのうち誰の子、代襲相続か不明)
>>793 孫からの相談(先妻の子(父)の子で父の代襲相続)
>>747 どの立場の人間からの相談か不明、おそらく息子らしい
墓守、仏壇、寺付き合い。
これらをやってくれる人に、全財産やるとのことです。
・お金はいらないから、やりたくない
・お金がもらえるなら、やりたい
みなさんならどちらを選びますか?
この不況のご時世、お金がもらえるほうがいいと思いますが、いかがでしょうか。
>>813 四六時中拘束されるわけじゃないから
小遣い稼ぎの副業だと思って引き受ける。
体と頭を動かして健康にもいいだろうしw
>>811 >Eが使い込んで通帳が空だったらどうするの?
残っているはずがないと思われ
>>813 全財産もらったらぶっちすればいいじゃん
817 :
無責任な名無しさん:2013/02/16(土) 23:22:43.43 ID:r7HdTgpC
>>813 墓・仏壇がなければ自分で購入しないといけないから貰う
どこで墓を持ってもお寺さんとは付き合い規定はあるだろ
それに全財産をもらえるならこんな良いことはない
しかし、他にも相続人がいれば全財産もらう
というのは通らないだろな
それを他の相続人が納得してくれてれば良いが・・
それには生前から皆でよく話し合い、
取決めしておかなければ無理と思うな
被相続人の資産規模により、殆ど家のみならお金とか
家の他に不動産があるなら家をもらい
不動産は他にも分け与えなければならないと思うな
まぁ他相続人より多く財産が貰えるなら、自分なら全部引き受ける
818 :
無責任な名無しさん:2013/02/17(日) 02:22:20.80 ID:VRMiDme1
>>815 総意で相続したわけでも
無いのにどーするの?
Eには相続権はないのだから 通帳が手元になくても相続人全員の合意があれば
銀行には手続きしてもらえるよ でもAが他の相続人にお金をあげたくないから
自分の旦那Eの横暴を容認してるってことだね Eの行為は犯罪だから警察に行けば!
820 :
無責任な名無しさん:2013/02/17(日) 21:00:24.41 ID:CLyZiFv4
先日亡くなった、祖父(すでに亡くなっています)の妹(実の兄弟)の遺産相続について質問させていただきます。
祖父の妹は独身で身内は亡くなった妹の妹(戸籍上は兄弟ですけど、養子で祖父と亡くなった妹とは血が繋がっていない)、祖父の子供(私の父親等)なんですが、この場合、祖父の子供にも貰う権利はあるのでしょうか?
821 :
無責任な名無しさん:2013/02/17(日) 21:12:41.83 ID:CLyZiFv4
後、祖父は韓国から帰化して日本籍、亡くなった妹、養子縁組した妹共に永住外国人で韓国籍です。それと、死亡した日に養子縁組の妹が自分の判断で死亡届けを出した後だと口座凍結されるので全額(数千万)を引き出したらしいのですが、事実だとすると犯罪ですよね?
822 :
無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 08:28:59.35 ID:LTBW+uIC
>>820 祖父に子供がいれば、祖父の兄弟は相続人にはなりません。
>>821 銀行は、本人確認をする筈ですが、どうして下ろせたのでしょうか。
>>822 今回亡くなってるのは祖父ではなく祖父の妹だよ
その亡くなった妹には子供なし ならば兄弟に行くんだろうけど生存してるのは
その下の妹だけ 相談者の祖父は既に亡くなってるから権利はないよ 残念でした。
>>823 代襲相続というのがあるよ。ちなみに韓国民法だと代襲相続人は配偶者と直系卑属がなります。
825 :
無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 11:08:13.91 ID:OpC1GL5i
>>823 ありがとうございます。亡くなった妹は、生涯独身だったので、旦那も子もいないです。
>>825 亡くなった方の兄弟姉妹の子供、
つまりあなたの親(とおじ・おば)は相続人だよ。
孫のあなたは違うけど。
827 :
無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 18:01:30.48 ID:E+w9pYuV
>>826 義理の妹は元々、姪から養子縁組で祖父、亡くなった妹と兄弟になったのです、財産分与の割り当ては実の兄弟と同じなのでしょうか?
829 :
無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 21:27:56.22 ID:yknww8U9
>>819 ありがとうございます
Eが悪いって愚痴ばかりで
叔母2人に別々に
法テラスのパンフレットを
渡しましたが
なんで私が動かなきゃいけないの? Eが悪い
Eがおかしいと愚痴ばかりで進展なし
田舎の学の無いおばちゃんに呆れた。
830 :
無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 22:15:51.84 ID:E+w9pYuV
>>828 後、亡くなった妹は朝鮮寺(韓国系の仏教)の巫師をやってて、信頼してる信者(他人)に通帳関係を全て渡しているのですが、これってヤバイですよね?
831 :
無責任な名無しさん:2013/02/20(水) 01:00:26.85 ID:8LIwA6Je
>>768 A B C Dが動くきが
ないなら Eに食いつぶされて
Eがなくなったら困るのは
A〜Dの子(祖父母の孫)
でしょ?
Eを野放しにしている
A〜Dがおかしいと思う。
832 :
無責任な名無しさん:2013/02/20(水) 04:43:38.96 ID:LiOIhGn/
マサル
得体の知れない?
>>831 相続人でもないEが預金通帳を所持しているというだけで、どうやって食いつぶせるの?
835 :
無責任な名無しさん:2013/02/21(木) 10:56:20.69 ID:QU1z3RIW
>>817 姉妹で両方嫁いでしまった場合はどうしたらよいですか?
妹とその旦那は「長女がやれ」と言います。
しかし、実家に同居しているのは妹夫婦なんです。
生前父は、後継ぎを妹に頼んでいたのですが、
死んだら好き勝手にされてしまって、困っています。
残された母と妹夫婦は仲が悪いのもあって、私が他県から出向いて
父の法要の準備をしたりしています。
母も「あの人たちには供養してもらいたくない」と言っています。
私はもともと母の影響もあって先祖供養をきちんとしたいという考えなので
私がやってもいいのですが、じゃあなぜ同居してたのって思います。
母が生きているうちはいいと思うのですが、母が逝ってしまった時にどうなるか。
仏壇を私の家に持ってくるのか。
妹夫婦は母の介護もしたくないと言っていますので、もし介護が必要になった時は
私の家に母を呼ぼうと思っています。
母は妹夫婦達を許せないと言っていて、全財産私にあげたいと言っています。
でも、それはそれできっと母の死後問題になりますよね。
今はまだ母も元気ですが、これからどうなるのか心配です。
とりあえず妹夫婦には実家から出て行ってもらわないと。
跡継ぎイコール実家同居だよ 腹据えて話し合わないと厄介なことになるぞ
墓 仏壇は跡取りがいない事情をお寺さんに相談してごらん 位牌などお寺で
預かってくれるところもあるから、 あなたが生きてる間は法事などはあなたが
施主で執り行えばいいことだから。
独身の叔母の件で相談させてください。
叔母には男女兄弟がおりますが、遺産は自分の思うように相続させたいらしいのです。
相続は、自分の兄弟にはしたくない、なお、兄弟の子供(私を除く自分の甥・姪)にもさせたくないとのことです。
私は知り得るだけの知識で「公正証書遺言をすればいいのでは」と言ってあるのですが
これだけで本人が望むように相続させることはできるのでしょうか?
>>837 遺言を書けば好きにできる。
相続人には遺留分があり、どんな場合でも
法定相続分の半分はもらう権利がある。
相続人以外(甥や姪)に遺産をあげるのは
遺贈で相続税が2割加算される。
839 :
無責任な名無しさん:2013/02/21(木) 19:14:45.31 ID:HN8dM8HK
>>837 >>私は知り得るだけの知識で「公正証書遺言をすればいいのでは」と言ってあるのですが
>>これだけで本人が望むように相続させることはできるのでしょうか?
他の人が納得すれば、それでいいんですが、納得しなければ最終的には裁判です。
>>838 遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の相続人だから
>>837の場合では考慮に入れなくていいんじゃない?
でしゃばる代襲相続人の親について相談させてください。
私は今、亡くなった私の父親の遺産相続の件で、代襲相続人(亡くなった姉の子供)と揉めてます。
代襲相続人の父親が相続の話し合いも終わっていないのに
私の親の土地を不動産屋を回って査定してまわってます。
相続と関係無い父親の行動は法律違反でしょうか?
すごく鬱陶しくて困っています。
回答宜しくお願いします。
合法ですよ。ざんねん!
843 :
無責任な名無しさん:2013/02/22(金) 18:31:16.95 ID:faw9OwjI
生計の資本となる特別受益は減殺請求の対象になると聞きました。
ところで、生計の資本とは高額な贈与ならすべて該当するのでしょうか。
贈与をうけても、使わないでしばらく使わない場合や目的を定めないで
受けた贈与の場合でも、生計の資本となるのでしょうか。
844 :
無責任な名無しさん:2013/02/22(金) 23:11:09.17 ID:y8BpAlHT
他人への贈与ならともかく相続人への生前贈与は
何年前でも遡って対象となる
すぐ使おうと使わないでいようと関係ない
ある程度まとまったものなら
受ける側に資産があろうと収入が多かろうと
すべて特別受益となり減殺対象
845 :
無責任な名無しさん:2013/02/22(金) 23:23:21.01 ID:y8BpAlHT
少し前にも同じような質問があって
誰かが回答して下さってたね
同じようなことを何度もするとウザいよ
ならないのは結婚式の費用とか、特別私立大学の医学部みたい高額除く
通常の範囲の大学費
親
847 :
無責任な名無しさん:2013/02/23(土) 17:27:55.47 ID:/Z6mJ8qj
>>834 A〜Dが動かないと
祖父母の孫たちは
どうしようもないのでしょうね?
銀行か農協か知りませんが
Eが見せない通帳を
A〜Dが愚痴ばかりこぼしていないで調べるなり
弁護士にさっさと行けばと思います。
848 :
無責任な名無しさん:2013/02/23(土) 20:08:01.24 ID:eiu3+/yX
揉めれば弁護士、揉めなければ、本人か痴呆書士へ5ぉ。
849 :
無責任な名無しさん:2013/02/24(日) 17:32:57.02 ID:xQm4omJ3
遺産相続でもめて調停やら裁判になった場合、裁判なりに欠席した場合は敗訴になりますか?
また弁護士などをつけないとならないのですか?
850 :
無責任な名無しさん:2013/02/24(日) 19:22:57.51 ID:WrlN48Yj
●ニ宮周平さん
●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(痴話喧嘩に見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き
化粧品
852 :
無責任な名無しさん:2013/02/25(月) 11:58:26.46 ID:0/Pd8Z2G
故人の定期預金を、故人の子供達が
故人が生きているように装い解約しようとする行為は何かの罪になりますか?
もちろん解約はできなかったようですが、
親戚がそのような行為に及んでいたようで制裁の面が気になっています。
理屈では詐欺未遂罪
現実では一切お咎めなし
銀行が決して被害届を出さないからな
855 :
無責任な名無しさん:2013/02/27(水) 06:33:49.40 ID:neeJgmw/
最優先
857 :
無責任な名無しさん:2013/03/01(金) 15:17:38.16 ID:mg4FDXL2
アドバイスをお願いします。
ひとつの土地を兄弟で相続、二分の一で分筆して名義も変えたとします。
北側道路で、北側の土地に弟が家を建て
南側の旗竿地は、兄所有ですが、いらないので売ることにするのはできますか?
というのも、兄弟仲が悪く、南側の土地をもらってもとても前後で
住むことは難しいので、売りたいのです。
よろしくお願いします。
E-mail:
内容:
どなたか教えて頂きたいです。去年父が亡くなり、母と私と弟が相続人なのですが母は、私(娘)には一円も分けてくれる気ないみたいです。つつ゛く
859 :
無責任な名無しさん:2013/03/01(金) 15:27:55.40 ID:eFRBNNV6
続き、弟はおじいさん亡くなった時も車買ってもらったりしてました。私は少しも貰えないのか…財産もいくらあるか絶対通帳見せない母。凄い嫌な気分です。残された遺産は母と弟で使い尽くしてしまうと思います。弟は安月給なのにブランド物とか持ったり妙にプライド高いです。
860 :
無責任な名無しさん:2013/03/01(金) 17:25:22.30 ID:hotOW4Z+
子は財産を相続する権利がある。
あなたは権利を違法に侵害されている状態
裁判所に言って相談してきなさい
>>857 >ひとつの土地を兄弟で相続、二分の一で分筆して名義も変えたとします。
この前提をやめれば解決
862 :
無責任な名無しさん:2013/03/01(金) 18:43:43.94 ID:mg4FDXL2
>>861 実は前提ではなく、実際そうなってしまいそうなんです。
863 :
無責任な名無しさん:2013/03/01(金) 20:29:04.39 ID:eFRBNNV6
>>860 母は、父が生きてる時に父の退職金を母名義にしてしまってるそうです。つまり遺産はない、家だけだし分けるものはないと言うんです。
家売って分ければいいじゃん
できないとか言うなよ。権利を主張したければ戦え!
865 :
無責任な名無しさん:2013/03/02(土) 00:04:31.98 ID:R5Nsi+eo
遺産分割協議を、関係者が一堂に会して実施し、全員合意しました。
ただ、法定相続人のうち一人が海外在住のため、その人が遺産分割協議書を持ち帰りました。
そして1カ月後、合意を反故にすると言ってきました。
遺産分割協議の場で合意したことは認める。ただその後、考えが変わったので反故にすると言っています。
この者を無視して相続手続きを完了する手段はありますでしょうか。
866 :
無責任な名無しさん:2013/03/02(土) 00:10:20.89 ID:maxlTfjy
>>847 A〜Dが動く気配が無いようなのでA〜Dの子(祖父母の孫)は
どうすることもできないのでしょうか?
868 :
865です:2013/03/02(土) 11:15:40.12 ID:R5Nsi+eo
録音するまでもなく、その者が自らの訴えを長文ロミオメール的にワードファイルで書いて関係者全員に送ってきました。
正気の沙汰じゃございません。内容を載せたいくらいです。。
とりあえず弁護士さんに相談します。
869 :
無責任な名無しさん:2013/03/02(土) 18:04:37.88 ID:jbeliWzp
質問
すべてをAにという遺留分を侵害している遺言書があります。
不服として平等な分割を主張され決着つかず調停から審判まで行ったとき
遺留分だけでの決着ならまだしも
遺言をも無視した平等判決になることありますか
遺言書は正当正式なものとして考えてです
870 :
無責任な名無しさん:2013/03/02(土) 18:53:39.86 ID:CfcHDzfy
>>868 笑っちゃいけないがロミオメール的文で反故って
内容よみたい気分になる
まったく正気じゃないね
>>869 普通は考えられないね
871 :
無責任な名無しさん:2013/03/02(土) 22:27:54.52 ID:jbeliWzp
審判は調停でも相続人間で合意がなされないときは遺言書を優先し最低でも
遺留分までで決着するということよいのでしょうか
はじめまして、親父(実父)が今年1月61歳で亡くなり、相続で周りに色々振り回され混乱しております。
是非、相談させて下さい。
(全て亡くなった故人(私からみて親父)を中心に書きます。)
亡くなった時、故人は一人暮らしで、遠隔地に居る養母(98歳施設生活)の面倒を見ておりました。
養父は10年前に亡くなっております。
養父・養母には実子は無く、故人(養子)しか子はおりません。
しかし、故人には実の兄弟(実親との)はおり、兄と姉が生きております。
故人の配偶者、子供ですが私と妹の二人の子供がおりますが、以前離婚して私と妹は母親籍になりました。
離婚後、故人は再婚せず一人のままでした。
財産は父親からの土地家屋と、あとはカードローンの200万のマイナスがあります。
土地家屋は父親名義のまま現在に至っており、母親と遺産分割も何もしてない状況でした。
873 :
872:2013/03/03(日) 00:59:43.39 ID:TZNj9FAU
(つづき)
そこで今回の相続なのですが
まず、母親(98才)の今後に生活に財産を使って貰う為に、母親名義に土地家屋をし売却して今後の費用にと思い
私(36歳)・妹(34歳)は相続放棄を考えております。 (因みに土地家屋の査定金額は1500万程です。)
しかし、亡くなってから母親の周りに居る親類が、金融機関に問い合わせて財産を確認したり
土地家屋の売却調査等いろいろ動いております。
その内容、行う事など私や妹に何も教えてはくれず蚊帳の外です。
しかも此方には、最初「売れるか解らな」いと言い、段々300万、500万程度と答えが変わってます。
気になり私が土地家屋の査定を独自調べてもらい1500万程度と判りましたが、親類に不信感が募っております。
しかも、実兄は故人に金を貸して居た言いはじめ、最初は200万と言い今では350万です。
借用書も無いとの事ですが、実際借りていたならと思ってましたが、
故人の手帳を遺品整理で見つけ読ませて貰うと、実際日付入りで去年10万借りた様ですが返済もされておりました。
上記の事を鑑みて、私と妹が相続放棄すると、母親の近場に居る親類に好き勝手されそうで怖い状態です。
ここは私なり、妹と2人で相続して土地家屋を自由にされない様にするしかないのでしょうか?
>>872 既に結論はお分かりなのでは 養母周りの人間に好き勝手されたくなければ相続するのが良いでしょう 養母に相続しても売却で揉め事になりそうだし
>>873 >母親名義に土地家屋をし
どうして母親名義にするのだろう?
>>875 売却益を養母が直接取得できるようにでしょ
877 :
無責任な名無しさん:2013/03/03(日) 02:42:55.03 ID:YBCVK4pF
>>867 A〜Dの子(祖父母の孫)は
どうすることもできない
ショックです
関係ないEにつかわれて
終わり?
878 :
無責任な名無しさん:2013/03/03(日) 15:04:23.60 ID:fHwy8UVx
相続人ひとりが別の相続人に対して「おまえは実家に住んでて家賃かからなかったんだから、
相続分少なくしていいか?」って言ったら通るものですか?
投資信託の評価額について教えてください
相続税の計算も、遺産分割の計算も死亡日の時価ですか?
それとも相続人の口座に振り込まれた日の時価ですか?
>>876 >
>>875 売却益を養母が直接取得できるようにでしょ
そうなんだけど、そう遠くない未来にご高齢の養母の遺産分割もしないといけないのだったら
養母の名義にしないで、相談主と妹が養母を援助するって形じゃだめなのかなと
思ったの。
881 :
無責任な名無しさん:2013/03/03(日) 17:45:30.30 ID:60ybDRwh
●ニ宮周平さん
●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き
●著作権ゴロ
>>872 873
相続放棄せずあなたと妹で相続するべし
883 :
無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 03:45:03.39 ID:DnQ1QBA1
>>877 関係ないEに食いつぶされて 血筋のA〜Dの子(祖父母の孫)は何もできないのですか?
祖父母の残した現金
田畑 家屋敷はどうなるのですか?
A〜DはEの愚痴を陰口するだけで なぜ弁護士の所へ行くなり行動をしないのか? それほど田舎の農村部の中卒育ちなのか?
884 :
無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 03:47:54.14 ID:DnQ1QBA1
>>877 じれったい馬鹿だな
銀行へ行って死亡の連絡しろよ
そうすれば口座凍結で、Eは何も出来ない
何かしたとしたら公文書偽造をしたことになる
886 :
無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 09:17:49.43 ID:mVH9Mi0R
>>883 親に云え!
親がいるのにその子、つまり孫が出来ないだろ
何度もシツコイぞ、親に動くように云え
処分
888 :
無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 21:55:36.47 ID:vLmgAHQ7
いるよ
890 :
無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 22:58:02.39 ID:vLmgAHQ7
>>889 ご回答を2chか知恵袋にいただけたらうれしいです
891 :
無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 23:09:28.93 ID:I7+yxnpl
リンクは開かないのでこの板のルール。
892 :
892:2013/03/06(水) 09:33:17.52 ID:J+RIBOlU
祖父の兄の娘さんが亡くなり子供もおりません
10年間父は会っておりません
死亡のお知らせがNPO法人から葉書が届き
今後は財産管理人により、相続手続きが行われる旨
書かれておりました。
この葉書は父宛でおそらく相続対象なのだと思われます
今後、父はどういう事をやる必要があるのでしょうか?
ただ連絡を待ってればいいのでしょうか?
家裁にこちらから連絡をしないといけないのでしょうか?
何か(戸籍抄本等)用意する必要する必要があるのでしょうか?
弁護士等資格者に依頼する必要があるのでしょうか?
今後の流れを教えていただけると助かります
従兄弟に相続権はない
単なる親族あての通知だろ
やることがあるとすれば
形見分けを引き取るくらいだろうな
895 :
無責任な名無しさん:2013/03/06(水) 21:12:13.67 ID:inMUxmAE
亡くなった祖父(韓国籍から帰化して3年前に亡くなっています)の妹の遺産相続についてよろしくお願いします。披相続人は韓国籍で生涯独身です。相続人は祖父の子供と兄弟(韓国籍)になるのですが、この場合国籍が違っても相続の権利はあるのでしょうか?
違うだろw
898 :
無責任な名無しさん:2013/03/06(水) 22:49:14.56 ID:inMUxmAE
>>896 通側法とはどんな法律ですか?よろしくお願いします
時間
同じ人がいた。
父が存命中に専業主婦の母が勝手に名義を変更し、亡くなった時、父名義の資産は、自宅だけだった。
それは母名義で納得したけれど、預金は均等に分けて欲しい。一人っ子だよ?
総額2000万以上あるらしい。
相続相談に行ったら、相続税がかからないなら、費用面で割に合わないから諦めろって。
おかげで住宅ローンを組んで銀行に、預金につく利子以上の利息を払っている。法律で認められた子どもの権利を認めろ。
>>900 自宅の遺産分けしたときに
どうして預金含めて協議書作らなかったのだね?
名義を母親にして
子の取り分の対価として金いくらって書けばよかったのだ
土
900さんのお母さんみたいなことをすると
自分自身の介護してもらう時に、子供が一歩引いた状態で接するかもって
思わないのかね?ましてや一人っ子だと、900さんしか頼れないのに。
900です。レスありがとうございます。
自分名義の貯金は自分のもの、自宅は自分のものなので、異論は一切受け付けないという態度でした。液晶テレビ、冷蔵庫、洗濯機、暖房器具、扇風機、炊飯器など、実家に今ある電化製品はほぼすべて自分が買ったんですがね。
・性善説に基づいた法律制度
・法律さえ守れば何をやってもいい厨
・核家族推進
・「昔ながらの日本の家族制度が前提の相続」と「法律の平等のようで平等でない均等配分」
親が亡くなって地元に住んでる長男の俺は遺品や土地家屋の後片付けで
もう3年越しの作業をしてるが、他所に住んでる兄弟は、苦せずして
半分を相続できる。
これ、なんか不公平だよな
そもそも3世代目で財産がなくなるという戦後の相続制度そのものがおかしいんだけどね。
どんどん家族が細分化されていく。
909 :
無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 06:27:49.22 ID:llbSdzqI
弁護士にさえ頼めば色んなケースを想定してやってくれると思ったら
税制や商法が絡む相続の場合は下手したら素人以下だった。
910 :
無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 06:30:20.94 ID:llbSdzqI
あと弁護士代を節約したかったら法科大に相談に行けば相談が
無料だったり、特殊なケースだと学生の勉強のために実費のみで
代理人になってくれるってニコニコ動画でやってたな。
弁護士なんて本当に金のムダなんだけど他人を入れなきゃ解決しない
入れたって同意しなきゃダメな場合も多いけど
>>905 そういう愚痴をこぼすハメになったのは自分の無知から来たものだろ
遺産欲しかったらそれなりの手続きしろ
913 :
無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 11:47:24.85 ID:FITgnpdJ
もし、お母さんが無くなれば、遺産は全部自分の物になるんじゃないの。
914 :
無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 17:47:28.31 ID:QFdU/joT
被相続人 父
相続人 母、姉(私)、妹
父が生前、相続について
母が、実家の土地家屋2000万、預貯金1000万
姉(私)が、妹の土地の代償金800万+500万
妹が、土地+500万
と決めていました。
いざ父が死亡すると、妹の旦那が私に「この土地に住んでやるんだから
お姉さんが土地の代償金をもらうのはおかしい。土地は0円だと思え」
と言ってきました。
つまり、現金を手にする額が見た目私の方が多いからだと思います。
ちなみに土地は、近隣の相場で見ても800万ではとても買えない土地です。
そこに妹夫婦が新築を建てます。
それに遺産分割を早くしろとも言ってきます。家の頭金がいるとのことで。
土地代を0円にすると妹の現金が増えますが、何か腑に落ちません。
ハンを押したら終わりなのですが、早くしろと脅されて怖いです。
どうしたら良いでしょうか?
>>914 妹がいる土地を半分こするけど
土地分けるのめんどくせーから
妹が土地
姉が土地の代わりに800万 ってことだろ?
本来
母土地(2000万)1000万
姉土地(800万)500万
妹土地(800万)500万 なんだろ?
妹が土地(1600万)を得るんだから
妹から800万もらうのがスジで
母土地(2000万)1000万
姉土地(0)1300万
妹土地(1600万)−300万 が法定取り分
一旦遺言無視して固定資産全部正確な数字使ってちゃんと分けてみろ
それで妹が現金もらう立場か払う立場かわかるだろ
916 :
無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 01:43:14.61 ID:TN6vbXxn
遺産で弁護士雇ってる場合は先に依頼者がお願いした税理士からの紹介も結構有るよな。
917 :
無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 19:38:14.38 ID:vn+ep2OU
>母土地(2000万)1000万
この評価は誰が出したもの?
黒髪
919 :
無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 23:50:31.35 ID:cj79htzc
相手の遺留分を少なくする方法ないですか?
920 :
無責任な名無しさん:2013/03/13(水) 06:24:39.50 ID:upTbTKiJ
無いです。
あるよ
>>907 うちもそう。
田舎で土地だけはあるが広いだけで二束三文。
親父が無頓着な性格だったから荒れ放題。
業者雇うと高くつくから一人でやってるが余所にいる相続人の弟は他人事。
>>907 >>922 代償分割しましたか?
たとえば
長男が時価1000万の土地を相続
次男が預貯金1000万を相続
なら平和に終わりますが
土地しかなかった場合、兄弟で二分の1だから
長男が次男に現金500万支払わなければいけないですよね。
余所
925 :
無責任な名無しさん:2013/03/15(金) 08:45:08.33 ID:tIBs0orB
母が他界し、駅近物件の土地家屋を相続することになった。兄弟で揉めてる。
俺が土地家屋を相続するんだけど、弟に固定資産税評価額で提示したら時価だろって。
不動産屋の広告みたら、実家付近は固定資産税評価額の坪単価より高い。
最近ネットでみんな知識増えてきて、確かに時価と書いてあるがずっとすっとぼけてやろうかと思ってる。
しかしハンコ押さねーって言うんだよな。どうしたらいい?ちなみに遺言はない。
どうしたらいい?じゃない。お前がどうしたいかだろ
その差額のために悪辣な手段を使って弟と決別する覚悟があんのか
>>925 普通に共同所有にして手続きしてしまえ(弟の署名もはんこも要らない)
それで固定資産税も土地も全部半分こ
どうせ売る気がない土地ならそれが一番
弟が固定資産税負担が嫌で自分名義分の土地を手放したいと言ってきたら
改めて話しあえ
勝手にどーぞ
知らんがな
>>928 じゃあ勝手に建て替えて新築すればいいだろw
所属
932 :
無責任な名無しさん:2013/03/16(土) 20:21:07.53 ID:XdMiEssT
私には妻と子供に別れた妻と子供2人がいます。私が死んだらややこしいことに
なること必死なので遺言書を作成したい。
今の妻と子供にほとんどの財産がいくようにしたい。
公正証書遺言にしようとおもうのだが、分割割合だの代表相続人?だのの相談は
行政書士?司法書士?弁護士?
経験があればどれでもいいし、逆に経験が無いならどれもダメ
ダメな率はあなたの書いてる順に高い
934 :
無責任な名無しさん:2013/03/16(土) 21:43:27.67 ID:BYv3hJ9t
昼間
>>932 遺言書書く(今の妻と子供にすべて相続させる)
だが、元妻の子2人には遺留分がある
遺言書無しだと
今の妻が2分の1
子供三人(今の妻の子供1人と元妻の子供2人)で6分の1ずつ
これはあくまで法律婚してて嫡出子な場合だが
子どもの遺留分は2分の1
つまり、前妻の子供に嫌でも 一人12分の1(2人だから合計6分の1)
は遺留分請求する権利がある
この場合、残りの6分の5は今の妻と子供の相続になる。
遺言書無いと、今の妻と子供で6分の4、前妻の子供二人が6分の2(6分の1×2)
遺言書有ると、今の妻と子供に6分の5、前妻の子供二人で6分の1(12分の1×2)
司法書士か弁護士で良いと思われ(特に相続専門な人)
>>932 遺言よりあなた名義のものを全部妻か子供名義に変更してしまえば
遺産ゼロで心置きなく死ねる
やり遂げたぞー!って心置きなくしんだ後、妻子は特別受益で遺留分減殺請求されるわけですね。
わかります
死んだのを新聞に載せなきゃわからん
>>937 妻子名義のものしかなくても遺留分減殺請求されるの?
どう考えても遺産ゼロってのは、妻子名義でもすぐにバレる気が。
●ニ宮周平さん
●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き
●著作権ゴロ
だから遺産ゼロにしても遺留分の請求権は有る。
隠しても無駄
まぁ、家(土地・建物)・銀行預金・持ってる株(上場・非上場関係無い)
とかじゃなければ、いちいち遺産分割協議書作って分ける必要無いがw
銀行は法定相続人の判子要求する(遺言書あってもすべての戸籍取ってきてくださいとか
権利者いれば遺留分がありますって細かく言ってくる)
>>942 だから全部名義変えといて、新聞にも載せなければ
手続きすら不要だし相手にバレることはまず無いだろ
945 :
無責任な名無しさん:2013/03/18(月) 14:40:53.95 ID:6tuvYc6B
公示価格って土地売却時の目安になるの?
そしてその価格に更に上乗せしたのが不動産等の売値?
946 :
無責任な名無しさん:2013/03/19(火) 01:01:41.12 ID:mLlQAKD9
>>945 公示価格は不動産取引価格の指標
ちなみに公示価格は全ての土地にない
公示価格と路線価の両方がある土地の場所があるから
1uの価格をみると理解できると思うけど
、路線価は公示価格の80%になっている
公示価格に更に上乗せではなく
公示価格が不動産取引価格の指標だから
公示価格がない土地を路線価でみるなら、
そこの土地の公示価格は路線価の2割増しという理屈にはなるけど
土地の形状や広さ、奥行、角地、二方路等により+−となる
例えば形が悪い土地などは当然−
美容液
948 :
無責任な名無しさん:2013/03/21(木) 10:09:19.48 ID:QTXTf2eS
遺産分割の土地の評価は時価だ。みんな騙されるな。
土地をもらう方は固定資産税評価額でまるめこもうとするぞ。
公正証書遺言だって、財産の評価を固定資産税評価額そのままの金額にしていない。
ttp://www.h6.dion.ne.jp/~ntry-fh/yuigontesuryo.htm >公正証書作成手数料は公証人手数料令によって法定されており,
>基本的には目的物の価格(時価評価額)により段階的に決められています。
>「相続させる」行為は遺贈(贈与)に準じる法律行為ですから,
>対象となった財産(不動産,有価証券,預金債権,動産など)の価格に応じ,相続・遺贈の相手方ごとに計算され,
>その合算額が手数料となります。
>不動産の時価評価額については,福岡・博多公証役場では全国の多くの公証役場と同様,
>固定資産評価額の1.4倍としています。←
それは嘘だからw どうせどっかのアホ行書のサイトでも拾ってきたんだろう
昔は倍率でやってたけどいまは固定資産税評価額をそのまま使う
行書
951 :
無責任な名無しさん:2013/03/22(金) 09:18:02.95 ID:QVwoyFP7
>>949さんデタラメはやめて下さい
不動産鑑定士は近くの公示地を基にプラスマイナス要因で目的地評価
不動産鑑定士を入れない場合は
路線価を基にします
土地にはまだまだ路線価がない土地もあります
その場合は固定資産評価を基にせざるを得ません
しかし路線価も固定資産もその評価をそのままストレートにしません
先に回答なさってる方たちを参考にして下さい
もしかしたら凄い田舎(路線価がない)の方か
昔、弁護士さんなんかでも固定資産を使用する方も
いらっしゃったようですが、それは路線価がない土地です
昔は、路線価がない(倍率方式)土地が多かったのかもしれません
嘘ってのは公証人の部分のことな
クラランス ダブル セーラム(R)
親戚の年寄りが、暦年課税の上限を超えて持ち株をどんどん息子に移管していますが
これって法律違反ですよね。
>>907 事後処理が思ったより大変だからお前も手伝え、とはっきり言ったほうがいいんでは?
>>878 実家に住んでた人はそれなりに親の面倒みたりしてたんでしょ?
親と生計をともにしてた子供のほうが沢山もらってもよさそうな気がする。
>>907 俺は次男なのに地元に残って家の面倒を引き受けさせられてるのに
長男は地元を離れて働いている上に独身で気楽に暮らしている
不公平なのは確かだが、相続よりも
逆に家のことをしないくせに家の話に割り込んでくるなって思う
>>956 そういうことを言い始めるから面倒なので、割りきって、法定の割合にするのがいいのですよ
親の面倒を見たからとか言うのなら、その証拠となるもの(領収書)を全てとっておくべき
もともとこの相続制度はGHQだったかなんだったかに無理矢理押しつけられたもので、
財閥解体と同じような意味で家族や財産をどんどん細分化させる目的で導入されたものだからね。
法廷分割ってのができてから、争いが増えたってね。
うちも当然揉めに揉めてます。
こんなに揉めるとは思わなかった。
親が年取ってたら、一緒に暮らすだけで親の面倒は見ることになるよ、証拠とか言う前に。
>>960 どんなふうに?
普段うまくいってた兄弟関係が豹変したとか?
自分も、まったく欲がない人格者と思ってた妹が急に金銭の権利主張しだして
びっくりして幻滅したことがある。人間っていざというときのこういう醜さも含めて
人間なんだなと悟ったよ。
親の面倒をみたときにかかった経費を相続で上乗せするために証拠がいるわけで
「ああ、がんばったね」ってほかの相続人から言われるだけでいいなら
>>961の通りでいいよ
だから年をとってる親と一緒に暮らすだけで普通は自然に面倒みることになるし
世間の一般通年もそういうふうに見るんじゃないかな。
うちの親も年老いた母親と暮らしてる自分の兄に遠慮して、実家の家や土地を全部譲った。
その代わり親が持ってた自宅以外の家作は兄弟で平等に分けたけど。
親がまだ若いと、逆に面倒見てもらうケースもあるから
そういう場合は、同居しててもあまり財産権を主張できないかも。
>>964 自分がそうだったから他人もそのはずだとか、思考が自己中心的ですね
それに
>うちの親も年老いた母親と暮らしてる自分の兄に遠慮して、実家の家や土地を全部譲った。
これは、遺産分割してしまうと母親と兄の住むところがなくなるからで、
兄が亡くなった親の面倒を見てたからではないだろ
ああ、説明が不十分だったけど、父親はとっくになくなっていて、家と家作が
母親のものになっていて、その母親の面倒を見ていたのがうちの親の兄。
で、その母親が亡くなったときに実家の財産権を主張しなかったのは、兄がずっと
母親の面倒を見ていたからなんだけど、兄とうちの親も父から受け継いだ
家作を少し持っていた。だから、兄はその家作を母親から譲られた実家の
分け前のかわりとして弟に譲ることもできたんだよね。
まあ、それぞれの家で事情が違うけど、だいたい年老いた親の面倒を見て
もらってる兄弟には、みんな遠慮するみたいな風潮ってない?
父が死に、遺産と言える遺産もない(あるといえばほとんど預金のない口座の通帳)ので
自分は相続放棄しようと思うのですが、相続権がある父の前妻との間の子と連絡が取れず困っています。
こういう場合、相続放棄した後も自分がその通帳を保管しておかなければならないんでしょうか?
精神
介護経験あるけど、1億くらいだったら放棄して逃げた方がいいよ
それくらいきつい
親に人生も命も削り取られていく
やってくれる兄弟がいるんだったら逃げろよ、財産より自由だ
971 :
無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 06:32:30.90 ID:HmCQNVXX
親の介護は子供の義務だからなあ。
寄与分すらならないくらい当たり前のこと
>>971 遠くに住んでるからとか言い訳をつけて親の介護の義務も果たさない
兄弟も当たり前(笑)なんですよねー
973 :
無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 10:03:29.62 ID:HmCQNVXX
言い訳つけて逃げられるくらいドライな人に
なれたらどんなに楽か。
それができるくらい薄情になれるって、
どんな親子関係だったの?
>>793 まるで、お前は何かしているような口ぶりだな
何をしているのか教えてもらおうか
長男だからと親元を離れず就職も結婚も地元・・田舎
弟は学生のときから自由選択で都会生活
帰省は2年に1回くらい お客様気分
親が亡くなって「遺産 遺品は全て2分割 権利だから」って
確かに権利だろうけど 人としてどうよ
>>975 長男と弟を入れ替えるとほとんどうちのパターンだ
長男(兄)はずっと都会生活、弟の俺は地元に戻って生活(独身だけどなw)
父が病気のとき、母が面倒を見てて、俺は母の買い物に付き合う程度だったが
父が亡くなって遺産はほとんど1/3にしたわ
兄は自分のほしい土地を真っ先に盗って行こうとしたからいまでも腹が立つ
母が病気になって、俺が面倒を見た
このたび母が亡くなって、今まで何もしなかった長男が帰ってきて喪主はとるわ
「自分が家の長男」みたいなリーダシップをとりたがって非常に迷惑だったわ
でも母の相続に兄は関係ないから助かった(母の実子でも養子でもないため)
977 :
無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 16:50:58.37 ID:XYeOBjTi
相談させてください
父が先日亡くなりました
相続人は母・姉・私の3人です
少々やっかいな「貯金」がひとつあります。
これは、姉が一度旦那との離婚を考えて
万が一のことを考え、自分の子供名義の貯金1000万を父名義にしてもらいました。
この時、最初は遠方に住んでいる私名義で、という案もありましたが
夫が自営業で、いきなり貯金が1000万も増えたら税務署が何か言うかもしれないから、と言ったので
父に事情を伝えて断り、結局父が新たに普段使わない銀行に口座をつくり、そこに入れることになりました。
結局、離婚は回避できたのですが、そのまま父の口座に預けっぱなしで父が死亡しました。
この時に贈与税その他は一切払ってないようです。
問題は、この1000万が父の「遺産」になるのかどうか、です。
私としては確かにそのお金が遺産と認められればありがたい、という腹積もりも無いわけではありませんが
経緯を知っているので、遺産としてカウントするのはおかしいのでは?と思うのですが
母は、父名義のものなのだから遺産にして何が悪いんだ、と言い張っています。
当然、姉は自分のものだ、と主張して現在大揉め中です。
正直父の遺産はほとんどなく、母としては今後の生活のことを考えるとその1000万は諦めきれないという感じです。
この場合、どうするのが正解なのでしょう?
アドバイスよろしくおねがいします。
978 :
無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 16:55:14.30 ID:ZXYSY0jF
普通に遺産でしょ。イリーガルなことをした姉が悪いのだから自業自得。
あなたや母が遺産と主張すればそれで終わり。姉があくまで自分の金だと
主張したら贈与税やらなにやらとんでもないことになります。姉の主張が
通るにはあなたと母が全面的に譲る以外にありません。
>>975 「法律にはこう書いてある」厨や「法律に書いてなければ何をやってもいい」厨がすごい増えたよな。
>>978 遺産なんですね・・・ありがとうございます
>>977 その1000万がお父さん名義になった経緯をあなたもお母さんも知ってる訳でしょ
お母さんの娘の金を欲しがる心情が理解できないわ
当然お姉さんに返すべきでしょ
どう考えたって姉のお金じゃないですか。
なんで父の遺産になるのかわからない。
なんとか節税を考えて姉に返す算段をすべきだと思う。
983 :
無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 19:08:46.76 ID:ZXYSY0jF
それは気持ちの話であって法律の話ではないだろ
984 :
無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 19:09:43.30 ID:ZXYSY0jF
1000万欲しいってんだから弁護士たてても十分手元に残るんだから
欲しいなら徹底的にやるべき
形だけお母さんが相続して、それをすこしずつ姉に返していけばいいと思う。
1年に110万までの贈与は無税だし。
お母さんだったら配偶者だから相続税かからないんでは?
986 :
無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 19:14:20.20 ID:ZXYSY0jF
その母が1000万欲しいと言い張ってると書いてありますが
>>983 法律の前に人としての倫理ってもんがあるでしょ。
家だったら絶対に考えられない。そういう事情があれば
家中誰一人姉に返すことに反対しないと思うわ。
っていうか、いくら倫理が薄れたとはいえ、そのくらいのこと
日本では常識だと思ってた。
もしどうしてもお母さんが相続権を主張するのなら
お姉さんは裁判で争ったらどうでしょ。
1000万円を誰のお金に見るかは、税務署が決めることだからな
金が被相続人の名義になっていれば、とうぜん被相続人の金
金が被相続人の名義でなくても、実質的に被相続人の金であれば被相続人の金
税金をとるのに有利なほうに見るよ
989 :
無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 19:17:07.75 ID:ZXYSY0jF
>>987 争ったら姉は勝てるのか?弁護士すらつかないぞ
990 :
無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 19:18:45.30 ID:ZXYSY0jF
姉のものだと主張するには亡き夫が借用書など書いてないと話にもならない
だろ
やっぱりこの場合、関係者、特にお母さんの誠意だよね。
事情からいって誰がみてもお姉さんのお金であり、返すのが当たり前。
どうしてもお母さんの誠意が望めないのなら、お母さんにいくらか渡して
みんなでお母さんを納得させるとか。
992 :
無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 19:32:33.88 ID:ZXYSY0jF
こんなのは揉めるほうがおかしいのに、もめてる。それを考えろよ。
よっぽど姉が母に嫌われてるとかそんな事情があるに決まってるだろ。
円満な家族がこんな内容でもめるかよ。
俺は母が弁護士をたてて1000万getすのを応援する。
993 :
無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 19:56:45.50 ID:ks5afkFo
父親が死にました
母、自分(長男)、次男、三男
母と自分(未婚)は父親と同居(持ち家)時下4千万程
次男は婚姻済み
三男は婚姻済み&子供1人
母と私は折り合いが悪く、父の死をきっかけに家を出て行こうと思ってますが
その場合、相続放棄になるのでしょうか?
折り合いが悪いので母が勝手に画策してるような気がして・・・・・
資産が家だけだと、大変だね。
売るに売れないし、像族税かかるし。
>>971 介護経験の無い人はこういうきれい事を言うんだよ
>>977 自分の娘が孫のために貯蓄して、名義を変えてまで守ろうとしたお金を
我がものにしようとする祖母ってどうよ
人として卑しすぎる
こういう母親を持った
>>977も気の毒だけど、
こんなことするんだったら見捨てるぞくらいのことを言ってやったらどうよ
996 :
無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 21:45:32.98 ID:ZXYSY0jF
>>995 おいおい977も母も1000万欲しいと書いてるんだぞ
ん?そうなのか?
友人☆
感情論は結構です
法的にどうなのかを聞きにきたわけですから
感情論でどうこう書いてる人は、家庭板や生活板でもいってください
やっぱ相続ではなく争続ですね。
そりゃ貰えるものを放棄する奴などこのご時世じゃ皆無だ。
知ってる奴で一ついるけどな。
しかも直系や配偶者は遺留分制度がある。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。