1 :
末廣勝典:
おつ
3 :
無責任な名無しさん:2010/11/22(月) 10:50:54 ID:9pjcqw7u
そのメール欄はなんなの?
4 :
無責任な名無しさん:2010/11/22(月) 19:01:09 ID:xUso4ePL
学校の先生と塾の先生が取引をしているようです。
学校の先生が、定期試験の問題(一部か全部かはわかりません)を
塾の先生に売っているようです。
確かに、この塾は「成績が上がった」人が多いのですが・・。
これは、学校の先生も塾の先生も、ともに違法ですか?
5 :
無責任な名無しさん:2010/11/22(月) 22:25:06 ID:L3l4hP/3
よく警察24時とかで警察官やライフセーバーがしょっ引いてるけど、あれって民事と条例以外では法的拘束力を
持たないってことだよね?
992 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2010/11/20(土) 15:37:30 ID:a/WKXIpj [3/4]
>>991 >民事と条例以外では法的拘束力を持たないってことだよね?
言いたいことがよくわからないけど、刑事罰付きの条例を根拠
にしょっ引いてるってことだろ。立派な刑事事件ですよ。
995 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2010/11/20(土) 18:58:53 ID:nAKUCd00 [2/3]
>>992 そうじゃなくて、それは条例がある場合で、条例がない都道府県の場合は法的拘束力ないんでしょ?
996 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2010/11/20(土) 20:40:00 ID:Mfhy7lxD [1/2]
>>995 世間一般的に不快感情を示されるような行為は公序良俗違反でさっくり一括りだよ。
それを礎に迷惑防止条令なんかでより事細かに具体性を持たせてんの。分かりやすくな。お分かりか?
997 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2010/11/20(土) 20:48:10 ID:nAKUCd00 [3/3]
>>996 民法でどうやって逮捕したりするの?
998 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2010/11/20(土) 21:23:55 ID:Mfhy7lxD [2/2]
>>997 >それを礎に迷惑防止条令なんかでより事細かに具体性を持たせてんの。分かりやすくな。お分かりか?
999 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2010/11/20(土) 21:27:52 ID:CAprZqZn
不毛だな。質問してるほうも答えてるほうも、言葉が足りない。
1000 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2010/11/20(土) 21:53:06 ID:ZKIfYzY9
公序良俗違反なんて、初めて聞いたpgr
>>5 んで、結局のところビーチで撮影してる人を連行する根拠となる法律は条例以外であるの?
条例があれば十分だろ
9 :
無責任な名無しさん:2010/11/23(火) 03:57:53 ID:tp1MLL8m
2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収又は5万円以下の過料。
刑事訴訟法のレポートの質問です。
@被告人は自白をしてないが、証拠上、有罪が明らかなのに無罪を主張する時
A被告人が弁護人に対して真犯人の身代わりであることを告白しながらも有罪になることを望む場合
@、Aの時、弁護人はどのように弁護するべきか? という内容ですが、参考文献にはどのような本を使えばいいでしょうか?
12 :
>>11:2010/11/24(水) 16:46:43 ID:qyGsRUPi
また、今回の@、Aを具体的に事例や状況を説明している文献があれば、教えて頂きたいです。
刑訴というより刑事弁護と弁護士倫理の本でも探してみたら?
14 :
シレッと:2010/11/24(水) 19:29:16 ID:IDelICXw
>4 どういう学校ですか?
>>13ありがとうございます!その辺りの文献も当たってみます。
16 :
無責任な名無しさん:2010/11/25(木) 00:02:37 ID:pmxym7r0
>>11 13のいうとおりだけど、定評のある刑訴法(田宮36頁、白取40頁)には、
きちんと書いているんだねー。
Sシリーズ(25頁)でさえ、触れている。
結論は三者ほぼ同じ。
>>16とても助かります!
その刑訴法の本も探してみます。
ありがとうございました!
18 :
無責任な名無しさん:2010/11/25(木) 21:33:18 ID:S5pX6b1G
やさしい法律相談Part290 から誘導されてここへ来ました。以下コピペ&補足です。
相談です。民事になるか刑事になるかは、判断がつきません。
【2ちゃんねる上で、HNだけで誹謗中傷を受けた場合、民事・刑事どちらかで罪が問えたり賠償は請求できるでしょうか】
ポイントを整理します。
・某サイトのチャット(非営利)で、Aさん(管理者ではない一般参加者)のことについて
2ちゃんの某スレ上でHNを名指しで「既知外雌豚女」だの「三桁はある豚」だの、多数の中傷がかかれました。
それでAさんは深く傷ついています。
・以前問題になった「ニフティ事件」とは違い、「本名や電話番号など、実社会に繋がる個人情報は
2ちゃんでもそのサイトでも、どこにも明記はされてませんが
Aさんは頻繁にオフ会に参加する人で、オフ参加者の中には
Aさんの素顔や本名や電話番号を知っている人も数人います。
・チャットの規模は、常連が10人から15人程度。新規も入れて常時10人〜20人で動いており
常連のほとんどはその2ちゃんのスレを知っています。
・刑事、民事を問いませんが、名誉毀損、侮辱罪、脅迫罪、威力業務妨害などで訴えることができるのかどうか。
刑事で罪を問えるのか、民事で賠償を請求できるのかどうか、チャット住民の間で紛糾しています。
以上を踏まえた上で、過去の判例や法知識と照らし合わせた上で
皆さんなりの解釈やアドバイスをお願いいたします。
正直、私は立件するのは無理だと思っていますが、法的に「なぜ無理なのか」が上手く解説できません。
「ネット上でのHNのみには、人権は与えられておらず
その書き込みがAさんの、実生活としての誰何判断を可能にする
なんらかの個人情報が書き込まれていない限り、罪には問えないと思う」と自分の考えを述べたのですが
「法律には解釈の幅があって、様々な適応例があるからお前の言っていることは無意味だ」と切り捨てられました。
こんな質問はご迷惑をかけるだけかもしれませんが、お暇な方はお付き合いください。
質問です
労働基準法
(最低年齢)
第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
この条文だと、4月1日生まれは高2からしか働けないことになりますが、実際のとこどうなんでしょう?
ググったところ、同じ疑問を持つ人はいても、
ハッキリとした答えを持っている人はいなかったので……(「官庁に許可を貰えばOKかも」と推測している人はいました)
誕生日の前日が終わった瞬間に歳をとります。
法律など日単位で書かれている場合は前日に歳をとることになります。
したがって、4月1日生まれの人は3月31日に歳をとることになり、
その日が最初の3月31日になるので、中学を終わった最初の4月1日から
働くことができます。
>>20 ああそうか! 忘れてました。
4/1生まれの誕生日は(4/1の午前0時ではなく3/31の午後12時なのだから)3/31ということですね。
これほど明快な答えはありませんな。ありがとうございました。
>ググったところ、同じ疑問を持つ人はいても、ハッキリとした答えを持っている人はいなかったので……
なんて書きましたが、
>>20氏の回答を見た後、その観点から調べ直したらあっさり見つかりました。単純に私の思考/調査不足でした。お騒がせしました。
>>22ですが、「4/1生まれの誕生日は」じゃなくて、
「4/1生まれの年齢が加算される日は」と書くべきでした。
ほんでは、
>>20氏も
>>21氏もありがとうございました。
法学部の学生ですがちょっと勉強し直したいんだけど
いったい、何の教科で何の単元なのか想像がつかないので
教えてください
『相手に危害を加えたばあいそれにより相手の障害が悪化して死んだ場合は
障害なしの人に危害を加えた場合より罪は重くなるのか?
加害者が障害を知っていた場合と知らなかった場合を分けて考えなさい」
って問題の場合って刑法の問題ってことで大丈夫ですか?
25 :
無責任な名無しさん:2010/11/28(日) 00:41:14 ID:PTCDqcUU
>>24 >相手に危害を加えたばあいそれにより相手の障害が悪化して死んだ場合は
障害なしの人に危害を加えた場合より罪は重くなるのか?
刑法の因果関係の有無の問題を聞いているのか。
その例としては、「脳梅毒にかかっている者の頭部を殴打したところ、
通常は死ぬことのない程度の力だったが、脳梅毒にかかっていたため
死んでしまった。この場合、殴打行為と死との因果関係は認められるか。」
というものがある。
上記の質問が、このような意味であれば、刑法の問題であるといえる。
印鑑ってどこでも売っているのに
書類にはんこが押してあると
その人が押したと解釈されるのはなんでですか?
27 :
無責任な名無しさん:2010/11/29(月) 23:34:22 ID:IRd636ai
>>26 印鑑を重用する風土・気質に照らし、本人の印章を他人が勝手に
使用することは、通常ありえないという日常生活上の経験則.
28 :
無責任な名無しさん:2010/11/30(火) 09:08:31 ID:SBYxoD6v
人から指示されたことを行動し
結果的に犯罪だった場合に実行した人間は
犯罪になりますか?
例1)
Aから「この荷物をBに届けて」と言われてCは荷物の
中身が何かも知らずBに届けたら爆弾で爆発して
Bが怪我をした。Cは犯罪になるか?
例2)
Aに「Bのところへ行って、『あなたの家族がAの家族を殴ったので
賠償金くれとAが言ってる』と言って金を取って来い」と言われCは
事実確認せずそのままBに伝えて金を取ってきた。後でそんな暴力行為は
無かったことがわかった。Cは架空請求詐欺?
例1も例2も、AとBは接触が無く実行したのはCですので被害者Bは
Cを訴えることになりますが、Cを犯罪に問えるか?
という質問です。
よろしくお願いします。
29 :
無責任な名無しさん:2010/11/30(火) 10:02:24 ID:eqV5CCSi
>>28 両者ともにCは何も知らないものとすると、
>例1)
宅配業者Cが爆弾を届けた場合、傷害罪に問えるか。
>例2)
宅配業者Cが注文をしていない物について代引配達で金を
受け取った場合、詐欺罪が成立するか。
両者いずれも、犯罪が成立しないのは、常識的に当然であろう。
30 :
無責任な名無しさん:2010/11/30(火) 11:15:45 ID:uTG5UvIV
>>28 例1)
Aが間接正犯。Cは何も無い。
ただCは気分的に気持ち良くないというだけ。
例2)
Aが間接正犯。Cは何も無いが、Bと話をしているうちに、
「これは架空請求に間違いない。しかしAの命令だから実行しよう。」
と決意した場合は、そこで故意が発生するので、今度は、
Aが教唆犯、Cが直接正犯になる。
と思う。ちょっと曖昧。
31 :
28:2010/11/30(火) 12:48:18 ID:SBYxoD6v
>>29,30
ありがとうございます。
それでは、Aが「Cに(上記例1,2のような)指示などしていない」と言い
AがCに指示した物的証拠が何も無い場合はどうなりますか?
つまり
A「何も知らない」
C「おれは指示にしたがっただけ」
という状況ではAもCも犯罪に問えないという
ことになりますか?
32 :
無責任な名無しさん:2010/11/30(火) 15:15:24 ID:uTG5UvIV
>>31 >AがCに指示した物的証拠が何も無い場合はどうなりますか?
物的証拠が何も無いなら、法的には推定無罪が働く。
>>31 Aが否認し、物的証拠がなくても、
・Cが「Aが指示した」という具体的で迫真性があり他の証拠と矛盾しない供述をする
・Aを不利にすることをCが供述する動機がない
・CにはBに損害を与える動機があった
ということが立証されていれば、「AがCに指示をした」と認定してAを有罪にするのが普通。
× Aを不利にする
○ 嘘をついてまでAを不利にする
契約で、古い法律の時代に結ばれた契約に、新しい法律を適用することは可能ですか?
たとえば、事業用借地権が10年以上20年以下だったときに結んだ契約を、
10年以上30年以下の現在の現行法を当てはめて延長し、合計の期間が
30年になるようなことはできますか?
手形小切手法の本を買おうと思うんだけど、1999年とか2002年の本って
古すぎる?
37 :
無責任な名無しさん:2010/12/01(水) 02:17:14 ID:Zh/IKX5I
>>36 手形小切手法の主要判例が、平成5年位(1993)までで出尽くしてると記憶してる。
後は個別の判例百選があるから、それを見ればいいと思う。
だけど法学書で10年前のを買うって事は安物でしょ?
大学の単位を取るくらいならいいけど、銀行業務検定等の深入りする必要がある試験を受験予定なら、やめたほうがいい。
38 :
無責任な名無しさん:2010/12/01(水) 02:19:25 ID:Zh/IKX5I
>>36 手形小切手法の専門書がそれしかないんならしょうがないけど、2004年度以降にも見たことあるぞ。
39 :
28:2010/12/01(水) 13:44:07 ID:RNoxCg4R
すみません、
>>28,31です。返事遅れました。レスありがとうございました。
Cが実行犯として犯行を犯したという事実があきらかで
AがCに指示した物的証拠が存在しないなら
>>32のご意見のように推定無罪なので、
Aは無罪で、実行犯Cの犯罪とされ、
>>33のご意見のような条件が整えばAの犯罪を
問えるが整わないとCの単独犯ということですかね。
Cが冤罪になって気の毒ですが、それはCが
自分で「Aに指示されたということ」を立証しないといけないですよね。
41 :
39:2010/12/01(水) 21:22:24 ID:Savujwzu
>>40 理解はしてます。
ですから
>>30での追加質問では物的証拠が存在しないケースで
質問させて頂きました。
宅配業者なら業務指示の記録がありますから質問のケースには
該当しません。
よろしくお願いいたします。
42 :
無責任な名無しさん:2010/12/01(水) 22:38:22 ID:/bjA1A+K
海老蔵の件だけど、
海老蔵も相手の髪を引っ張る、酒を頭にかける、灰皿に入れた酒をのませようとするなど
しているとしたら暴行罪には問われないの?
43 :
無責任な名無しさん:2010/12/01(水) 23:22:37 ID:6SE5lK+E
>>41 40ではないけれど、40の言いたい事は、刑事訴訟法は
置いといて、まず、犯罪成立要件を検討する必要があることだと
思うよ。
>>41 いいえ、あなたは理解していません。
刑法38条1項を、大きな声で3回読め。
45 :
無責任な名無しさん:2010/12/02(木) 00:57:16 ID:yXLrC+zD
>>41 面倒なので言ってしまうと、犯罪を構成する証明が為されなければ無罪。
だから真実はAがやっていたとしても、無罪になってしまう。
そして勘違いしてるCについて言えば、Aの道具になっていただけ。
間接正犯の部分を自分で調べたほうがいい。
それ以前に、刑法総論の一般構成要件は勉強済んでる?
Cは全く故意が無いよ。
46 :
無責任な名無しさん:2010/12/02(木) 01:01:11 ID:yXLrC+zD
あーなるほど、そういうことか。
Cが警察から疑われた場合にどうするかと。
立証責任は警察・検察にあるから、Cが無罪を証明する必要は無い。
ただしかなり不利な状況で有罪になりそうな場合は自分で証明していく場合もあるけど、このような事例ではまずそれは無い。
多いのは痴漢などの事例。
47 :
無責任な名無しさん:2010/12/02(木) 06:48:33 ID:craxWvwH BE:1954917656-2BP(0)
証拠を捏造したまえ・・・
48 :
無責任な名無しさん:2010/12/02(木) 14:11:45 ID:zgh/0Bt2
ある夫婦と子供一人の3人家族が飛行機事故で
全員死亡したとします
賠償金の割り振りなのですが
ご主人賠償金=ご主人の両親
奥さん賠償金=奥さんの両親
子供賠償金 =ご主人と奥さんの両親
こんな感じで分けるのですか?
それからもうひとつ
仮にご主人と離婚していてご主人は病死していたとします
その場合で奥さんと子供が亡くなったら
どうなりますか?
ご主人が亡くなっていても子供は両親の孫ですよね
賠償金は貰えますか?
49 :
無責任な名無しさん:2010/12/02(木) 15:46:51 ID:+7t+3Vxi
まず相続面と損害賠償請求権は切り離して考えなければならない。
相続面では、民法第32条の2「同時死亡の推定」。
その夫婦に子供が他におらず、その子供にも孫以下が存在しないなら、相続の順番は直系尊属(両親)になる。
夫婦の両親が4人なら四等分。3人なら三等分。
間違えやすいのは、夫の父がこの事故以前に亡くなっていた場合、夫の母1/2、妻の父1/4、妻の母1/4と考えやすい。
しかし3人とも同じ1/3になる。
次に夫が離婚していて、元夫が病死していたとする。
民法第728条1条「姻族関係は、離婚によって終了する。」
とあるので、妻の事故死については妻の両親のみが相続人となる。
しかし夫婦の子供(孫)の事故死については、夫婦の離婚と関係なく、元夫の両親にとっても孫に変わりは無いので相続権が発生する。
次に固有の損害賠償請求権。
死亡限定で、固有の損害賠償請求権が認められている。
その範囲は通常、父母、配偶者、子となっているけど、それ以外でも認められる場合がある。
しかし今回、離婚した元夫の両親と孫のつながりは、どの程度だったか分からない。
離婚後も同居して、家族同然の状態という場合も最近はあるようなので、ひょっとしたら認められるかも知れないけど、肝心の判例が出てこない。
誰か分かる方、ご指摘お願いします。
自分も勉強したい。
50 :
無責任な名無しさん:2010/12/02(木) 15:51:46 ID:+7t+3Vxi
>民法第728条1条「姻族関係は、離婚によって終了する。」
>とあるので、妻の事故死については妻の両親のみが相続人となる。
この記述は要らんかった。
離婚してなくても相続権については関係が無かった。
とある漫画家Cが犯罪を起こして罪を償って復帰
数年立って犯罪を起こした漫画家Kが了承を取ってネタにしました
ネットで漫画家Cの犯罪歴をネタにしたら罪?
また、漫画家Kの作品経由でネタにしたら罪?
>>51 訂正
> 数年立って犯罪を起こした漫画家Cから漫画家Kが了承を取ってネタにしました
に
53 :
無責任な名無しさん:2010/12/02(木) 17:14:32 ID:zgh/0Bt2
ありがとうございます
>>49 最後の今回、離婚した元夫の両親と孫のつながり・・・
仲が良いとか疎遠とかは相続には関係無くないですか?
請求の権利もあるんじゃないんでしょうか?
54 :
無責任な名無しさん:2010/12/02(木) 17:30:22 ID:zgh/0Bt2
もうひとつ変なこと思いつきました
子供と母親の両親が養子縁組した場合は
どうなるんでしょうか?
夫の両親の権利は消失するのかな?
>>51 KはCの同意を得ているので、刑法上の犯罪行為にもならないし、民事上の責任も無い。
ただ関係無い者まで認められない。
しかし、世間一般で誰でも知ってる周知の事実ならば、それだけを出しても名誉毀損に該当しない。
例えば、勝新太郎がパンツの中に薬を忍ばせていた事は全国民が知ってるので、これをビートたけしがテレビでネタにして話しても問題にならなかった。
拡大して行き過ぎたネタにすると問題が生じる可能性あり。
Kの作品を同人漫画等で使用し、間接的にCの名誉を傷付けるかどうかは、度が過ぎるかどうかだろう。
例えば、援助交際で逮捕された漫画家がいて、これに輪をかけて薬もやっていた等書いたら、これはアウト。
個別的に判断するしかない。
>>56 ありがとうございました
例えば漫画家Cが援助交際していた事実が公になっていたのなら援助交際をしていたという過去の事実をネタにするなら
罪にならない可能性が高いということですね
58 :
41:2010/12/03(金) 00:04:18 ID:H7YpJGej
>>43-46 回答ありがとうございます。
「故意ではない」と実行者本人が言ってるので犯罪成立要件を
満たさないということでAもCも無罪ですか。
それでは最後にもうひとつ。
Aは実在しない架空人物とします。
CはBに架空請求をして金を騙し取った。で、BがCを刑事告訴したが
Cは「Aに指示されただけ。請求内容が架空とは知らなかった。
自分に指示したAは逃げてしまい、偽名だったので何処の誰だか
わからないし指示された物的証拠は何も無いが、指示されたのは本当だ。」
こうなると、
・故意ではないとCが言ってる
・Cは自分の証言が本当だということを立証しなくていい
・Cの証言が虚偽だということは立証不可能
ということでCは無罪で完全犯罪成立。・・ですか?
本質的にセンスがない。その割にしつこい。
60 :
無責任な名無しさん:2010/12/03(金) 00:21:26 ID:db71PmVw
>>56 >周知の事実ならば、それだけを出しても名誉毀損に該当しない。
承諾がある場合は格別、周知性が、名誉毀損罪の成立を阻却する事由では
ないでしょう。
民事上も、周知の事実であったとしても、前科等にかかわる事実を公表されない
法的利益がこれを公表する理由に優越するときは、右の者は、その公表に
よって被った精神的苦痛の賠償を求めることができるでしよう。
これか。
公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない(大判大正5年12月13日)。
そこそこ有名な漫画家でも準公人扱いにならないのですか?
公人扱いされるか私人扱いされるかによって変わりそう
公人の色合いが強くても、それによる公益性が無いと暴露しても意味が無い。
単なる名誉毀損で終わり。
公人扱いになれば免責条件は真実性のみじゃないの?
大○先生と同じくらい社会的影響力の大きい漫画家なんでしょうかねぇ?
>>64 公人とみなされるわけではないから3項適用にはならないのでそれは違う
>>65 素朴な疑問なんですがなんで公人とみなされないのですか?
著名人や有名人なら公人とみなされますよね?
顔だし取材や講演、対談等をした漫画家でも無理なの?
世の中、漫画に興味がない奴なんていくらでもいる
>>66 公務員又は公務員の候補者に関する事実に関する場合は真実性の証明だけでよいとするのが3項だよね
>>64の文脈からいって、あなたは「公人」=「公務員又は公務員の候補者」と考えていたんではないの?
だから、社会的影響力のある私人であるからといって「公務員又は公務員の候補者」とみなされて
3項が適用されるわけではないと述べたんだけど
>>68 あぁ、成る程勘違いしてました
つまり、第三項が適用されるのは公人のみで
例え私人が公人とみなされたとしても第三項適用外というわけですね
不勉強で申し訳ない
>>69 何か言葉足らない
「公人」≠「公務員又は公務員の候補者」ってことですね
71 :
無責任な名無しさん:2010/12/03(金) 19:04:39 ID:NuvwdQfT
72 :
無責任な名無しさん:2010/12/03(金) 19:20:25 ID:6deKgg8N
相手も診断書取ってるらしいから
お互い書類送検されるだろうね
73 :
シレッと:2010/12/03(金) 20:40:12 ID:sw61PZ7W
世の中、政治に興味がない奴なんていくらでもいる。
>42 問われ得る。
74 :
無責任な名無しさん:2010/12/05(日) 16:19:24 ID:HR7YX8oL
大学の単位認定については、国公立であろうと私立であろうと司法審査の対象外であるようですが、
私立大学の専攻科修了認定は司法審査の対象となりますか?
授業では「大学の専攻科修了認定は〜」という感じで学んだのですが、判例である富山大学事件の内容を見ていると「国公立大学の〜」という記述が目立ちます。
以下、自分なりに判例をまとめてみました。
学生は一般市民として公の施設である国公立大学を利用する権利がある。
したがって学生が専攻科修了の要件を満たしているにも関わらず、大学が専攻科修了の認定をしないことは、
専攻科入学の目的を達することができないのであるから、実質的に、一般市民としての学生の国公立大学の利用を拒否することとほかならない。
されば、本件専攻科修了の認定、不認定に関する争いは司法審査の対象になる
知人と同じ部屋にいて俺がテレビ観てて目を逸らしてる隙に知人が俺のPCで殺害予告を書き込んだ。
このような状況で相手がずっと「何もしていない」って言ったら何を言っても俺が捕まっちゃうの?
逮捕はされるかも知れないけど、「やったのは知人だ、俺じゃない」って言い続ければいいじゃん。
@保険法:契約当事者間(契約者等と保険会社)の権利関係を適切に規律することが目的
A保険業法:保険会社の業務の健全かつ適正な運営を確保する(保険事業者の指導・監督・処分)ことが目的
保険法に違反した契約(約款)又は保険金支払の場合であっても、金融庁に指導監督権限がないことにビックリ!!
保険事業者が保険業法上、保険法を遵守することは当然だろうと思うのですが、
保険法遵守の根拠条文をご存知のエロイ人教えて下さい。
>>76 認めればすぐ出してやるぞって言われたら?
過去レスへの質問で恐縮なのですが教えて下さい
49 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2010/12/02(木) 15:46:51 ID:+7t+3Vxi [1/2]
まず相続面と損害賠償請求権は切り離して考えなければならない。
相続面では、民法第32条の2「同時死亡の推定」。
その夫婦に子供が他におらず、その子供にも孫以下が存在しないなら、相続の順番は直系尊属(両親)になる。
夫婦の両親が4人なら四等分。3人なら三等分。
間違えやすいのは、夫の父がこの事故以前に亡くなっていた場合、夫の母1/2、妻の父1/4、妻の母1/4と考えやすい。
しかし3人とも同じ1/3になる。
↑これって、三人とも同じ1/3になるっていうのはどの規定からでしょうか?
誘導されてきました
教えて下さい
製造物責任とは不動産はだめなんですね?
例えば室内の階段とかもダメですか?
旅行する人間です
公園での野宿について質問させていただきます
旅行中において、無許可での公園野宿は究極的には違法になってしまうのでしょうか?
ホームレスなんかと違い、一日だけだし迷惑はかけていないつもりなので合法にはならないでしょうか?
ちなみに東京都と埼玉県の公園の管理課は条例と照らし合わせて禁止にしてるそうです
でも禁止と違法は違うと思うので、ご教示ください
よろしくお願いします
>>77 保険法は保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了についてのルールを定めた法律
>>80 民法900条4号
>>81 条文くらい読め
製造物責任法2条1項
「この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう」
>>82 条例とは行政法のこと
それに照らし合わせていわれているんだったら君は法を犯している
よく明文化されてないから合法だという方もいるが、条例に書かれてないものは管理権を持つ者(管理者)の判断が基準なので誤解なきよう
管理者の判断は条例に準ずるもの
そもそも公園は寝泊まりをさせるための施設として行政は想定していないので、公園の利用としては常軌を逸している行為
行政側に明文化の必要はない
看板等に明記するようになったのは、上記のような方々の相手を何度もするのが面倒だからという理由が多い
ホームレス問題は人権なんかが複雑に絡んでくるので別問題として考えるように
85 :
80:2010/12/08(水) 10:48:10 ID:s4LbzeWk
>83
お忙しいところすいません。
A 本人(夫)(他に兄弟姉妹はいないものとする)
B 妻(他に兄弟姉妹はいないものとする)
C 子
D Aの父親(母親は他界)(他に兄弟姉妹はいないものとする)
E Bの父親
F Bの母親
例えばA名義の財産が5000万円あるとした際、A・B・Cが事故に遭い、同時死亡の推定扱いと
なった場合、D・E・Fの3人が等分で相続するのでしょうか? それとも、あくまでもA名義の財産につき、
Aの父親Dが全てを相続するのでしょうか?
86 :
無責任な名無しさん:2010/12/08(水) 23:00:03 ID:a3CjFR1H
2点質問お願いします。
1.民法や商法における時効の規定は任意規定か強行規定のどちらですか?
時効は援用しなければ成立しないから、任意規定と考えて良いのでしょうか?
また、任意規定である場合、契約によって時効成立までの期間を早めたり遅くしたりすることは可能なのでしょうか。
2.子供がおぼれているのを見た両親の例なんですが、助けに行こうとした母親に父親が「助けない方がいい。あいつは死んだらいい」と言って
母親がそれに応じた場合、両親ともに殺人の正犯になると思うのですが、父親には同時に教唆の罪も成立しますか?
87 :
無責任な名無しさん:2010/12/09(木) 08:51:57 ID:rMfzszEq
質問です。法律相談スレから紹介されてきました。
1.結婚する前に虚偽の話(収入、経歴等)をして結婚しても
違法ではないのでしょうか?
2.婚約する前に虚偽の話(収入、経歴等)をして、
婚約を成立させようとしても違法ではないのでしょうか?
よろしくお願いします。
うそ自体は偽証罪以外無罪じゃないの?
すいません、偉い方、>85をお願いします。
このままではなんだか間違った知識が植えつきそう・・・
>>90 BはAの相続人にならないのだから、EやFが出てくる余地はない。
92 :
無責任な名無しさん:2010/12/11(土) 14:28:39 ID:23i1QwF8
イヤホンしながら自転車で坂道を登っていたらそば屋の配達のバイクとぶつかりそうでした。
私は完全に停止していましたがギリギリまで迫ってきてすごい睨まれました。
もしぶつかっていたら私が加害者ですか?
・イヤホンをしていたがバイクが来たので完全に停止した。
・バイクは停まっていた自転車によける、停まることなくぶつかってきた。
イヤホンして自転車に乗ってる奴はバカ。
そのような行為を条例によって禁止しているところもある。
子供のころ日常的に虐待を受けていたんですけど、親を訴えることって出来るんですか?
10年以上前で証拠も何もないけど。
いとこ同士が結婚を望んだとします。
実は片方の従兄弟が祖父母と養子縁組を行っていた場合、
法律上はおじとめいもしくはその逆になると思います
この場合、結婚することはできますか?
>>95 養子と養方の傍系血族は近親婚禁止規定の例外。
>>96 大丈夫そうですね。ありがとうございました
普通にやれよ。
会社法について質問です。
取締役には取締役の出席義務があります。
一方で決議の用件は議決権行使することのできる過半数が出席し、その過半数により決議が成立
ということですが、出席義務があるのに過半数が出席することを定足数にするのはおかしくありませんか?
どういうことなのでしょうか?解説のほどお願いいたします。
質問があります
最近、セールスレディがよくきます
家にあげて、ソファーに座っている際、バスローブなどハプニングがおきそうな衣装をきていてチンコを偶然チラ見せしたり
俺の家に訪れた際、たまたまAVを再生していていやらしい喘ぎ声が相手に聞こえたり
そういうのは法に触れますでしょうか
それだけでは法に触れないが、手を出したら一発outだろうね。
相手はそのような状況におそらく恐怖心を持っており、録音機を隠し持っていたり、
もしかしたらスタンガンさえ持ってるかもしれんw
>>101 なるほど ありがとうございました
偶然起こりうる範囲内のハプニングなら問題はなさそうということですね
いっておきますが、過去も現在も、そういったギリギリの対応はしていませんし、これからもする予定はありませんよ
セールスレディがしょっちゅうきて、自分も暇な時間が多いのでついつい相手をしているうちに、変な疑問が沸いてきて
知的好奇心から質問しただけです
ありがとうございました
法律で禁止されてる事項を同じ目的で条例で規制するのは
憲法で許されていたけど、これってなんで許されてたんだっけ?
そもそも、法律で禁止されてるものを条例で禁止する意味ってあるの?
104 :
シレッと:2010/12/16(木) 08:43:16 ID:AOHK5nQp
>92 状況説明が不足。回答不能。
>94 訴えるとは何か?
>99 おかしい部分を詳しく説明せよ。
105 :
シレッと:2010/12/16(木) 08:47:43 ID:AOHK5nQp
>103 前段の許されているとは、具体的にどの条例のことか?
許されない場合もあるとは教えてもらっていないの?
>>103 なんでもいいから手元にある基本書読めよ
107 :
無責任な名無しさん:2010/12/17(金) 10:23:12 ID:1KzgdqaV
>>99,
>>104 出席義務アリ → 全員出席が原則。
なのに、原則(全員参加)にも満たない率(過半数)が議決要件になっている。
これが、おかしい と言ってるのではないの?
108 :
無責任な名無しさん:2010/12/18(土) 00:23:46 ID:nL6mu2eG
>>99 >取締役には取締役の出席義務があります。
これは、取締役の行為規範
>一方で決議の用件は議決権行使することのできる過半数が出席し、
その過半数により決議が成立
これは、取締役会の決議の成立要件。
両者の意義がそもそも異なるから、同一次元で論じられる問題では
ない。よって、その矛盾・対立関係は生じ得ない。
聞くスレを間違えていたようなのでこちらで質問させてください
同好会などの人格のない社団というのは
どの法律の適用をうけるのでしょうか?
なんとなく民法かなあとおもってるのですが
110 :
無責任な名無しさん:2010/12/19(日) 16:13:46 ID:29iepeBY
>>109 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
>>110 10人しか会員がいない趣味の同好会なんですが
法律名で検索してみると結構難しい法律の適用をうけるんですね
ありがとうございました
刑法26条(執行猶予の必要的取消し)1号の「猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、」について
1. 「刑に処せられ」とは、その刑を言い渡した判決が確定することですか。
2. もしそうだとすると、判決確定を遅らせるためだけに法律的な争点がない時間稼ぎの上訴が
高裁や最高裁にどんどん係属していくのが日本の現状である、ということなんでしょうか。
タシーロとかそうだったでしょ
114 :
シレッと:2010/12/21(火) 00:08:03 ID:p5nwunnv
>102 1 しかり。2 なにをもって現状と言い得るのかの基準を示せ。
質問です。よろしくお願いします。
妻の浮気相手に400万円の示談書の判を押させました。
そしてその両親にも連帯保証人の判を押させました。
しかし後日、弁護士が出てきて争いになりそうです。
署名捺印はさせましたが2枚にわたる示談書に割印を押させていません。
割印がない示談書は有効でしょうか?
118 :
無責任な名無しさん:2010/12/22(水) 14:47:20 ID:wxE1CmYP
まずは疑惑じゃなくて事実がどうなのかハッキリさせろ
120 :
無責任な名無しさん:2010/12/22(水) 18:44:27 ID:wxE1CmYP
可能性または、ありうるとした蓋然性の話をお聞きしたかったんですが。
たとえば犯罪の場合、疑惑があれば捜査機関は捜査を開始することが出来ますよね。
それがたとえ親告罪であっても。
121 :
無責任な名無しさん:2010/12/23(木) 01:06:29 ID:BNsTu5rw
>>115 >割印がない示談書は有効でしょうか?
そういうことはないです。
122 :
無責任な名無しさん:2010/12/23(木) 01:41:46 ID:BNsTu5rw
↑
無効ということはないということです。
123 :
無責任な名無しさん:2010/12/23(木) 01:58:58 ID:BNsTu5rw
>>120 >水嶋ヒロの八百長疑惑です。
まず、八百長があったかどうかが議論の出発点です。
仮にあったとしても、一般応募者が、八百長で精神的被害を受けたと
訴えた場合、その請求は認められないと思われます。
それは、因果関係が不明だからです。
また、不当景品類及び不当表示防止法の不当表示にも当たらないでしょう。
事業者と受賞者との関係が明確ではなく、事業者が、不当に顧客を誘引し
たとは、言い切れないからです。さらに、背任罪も問えないでしょう。
それは、図利・加害目的で、財産上の損害を生じせしめたとは言い難いからです。
124 :
無責任な名無しさん:2010/12/23(木) 02:12:01 ID:BNsTu5rw
>>120 >犯罪の場合、疑惑があれば捜査機関は捜査を開始することが出来ますよね。
それがたとえ親告罪であっても。
告発に関するものであるが、判例では告発前の強制捜査を肯定するものがある
(最決S35.12.23)
しかし、被害者の名誉保全の趣旨で親告罪とされたものは、被害者の
意思を確かめ、確答が得られなかった場合、直ちに捜査を行うべき
緊急の必要性があり、被害者の名誉等を侵害するおそれがない場合に
限って捜査が許されるが、手続をある程度パブリックにする強制捜査は、
許されるべきではないとする。
被害の軽微性を理由に親告罪とされたものは、軽微性の故に国家が
最初から乗り出さず、刑事手続の発動も被害者の意思に委ねたもの
だから、告訴が期待できない場合は捜査は許されないというのが学説
の多数説です。
125 :
無責任な名無しさん:2010/12/23(木) 02:52:15 ID:82nwaRpB
ごめん、何罪を前提にしてるの?
126 :
無責任な名無しさん:2010/12/23(木) 03:13:25 ID:Y2Kx+ZGa
質問させて下さい。
無料でExcelやワードなどの操作方法を公開している個人のホームページや
動画などは何かの罪になるのでしょうか?
127 :
シレッと:2010/12/23(木) 11:58:57 ID:tYitLBWD
>118 無意味な質問ですょ。
可能性を問われれば、専門家であればあるほど、まったくありえない限り「ありえる」と答える。
付け焼き刃の法知識で回答してほしいなら、法学板、司法試験板が丁度いい。
公務員が業者に過払い(過失で)をして国損を与えたとします。
この場合国はそのどのような法律に基づいて処分を下すのでしょうか?
こういった細かいことは、所管官庁の規則に定められているのですか?
>>106 憲法か行政法か忘れた件
どっちの基本書に載ってると思う?
130 :
無責任な名無しさん:2010/12/23(木) 20:54:35 ID:BYngd3wG
職場での暴力を受けて全治4週間の怪我を負いました。
弁護士と少し相談して、後で取り下げることもできるというので、とりあえず被害届けを出すことになったのです。
相手側にもプレッシャーにもなりますし。
ところが、今日警察署に行って被害届けを出そうとしたのですが、
警察は「被害届けを出せば示談できなくなる」と言うのです。
「被害届けを出す前に『今後いくら高い示談金を提示されても示談には応じません』という紙を一筆書いてもらうから」
「示談の目的に被害届けを出すことは許されない」
って大勢の警察が僕を囲んで言うんです。
もう何が本当で何が嘘なのか全く困り果ててる状態です…。
ホントに被害届けを出せば示談に応じることは不可能になってしまうんでしょうか?
132 :
無責任な名無しさん:2010/12/23(木) 21:31:46 ID:BYngd3wG
>>131 あぁそっちでしたか。
傷害専門スレもあったのですが、あまりに古いレスが最後だったのでこっちに来てしまいました。
ありがとうございます。
133 :
シレッと:2010/12/23(木) 21:32:53 ID:tYitLBWD
>128 国家公務員法78条、82条等、地方公務員法28条、29条等。
未公開株式について質問させてください。
A会社が株式を発行し、B会社を通して株式を担保に消費者から出資金を募りました。
Bは元本保証を謳い、また、
値上がり確実・年内上場を宣伝文句にAの資産価値に比べ異常に高い金額と引き換えに株券を交付しました。
実際には上場せずにいた場合、Bは出資法違反と詐欺に当たるのでしょうか。
またこの場合Aは悪意であれば共謀、
善意であれば未必の故意による幇助ということになるのでしょうか。
わずか30万石程度しかない水戸黄門が印籠を出せばみんな土下座するのに
800万石を有する天下の8代将軍吉宗が名乗っても悪代官が逆らうのは
違法ではないのでしょうか。
136 :
無責任な名無しさん:2010/12/25(土) 04:00:45 ID:8dQ1AI3G
>>135 水戸黄門は、武力行使で悪代官達の抵抗意思を失わせた後に「印籠」でしょ。
だから反抗する気力も無く(たまに斬りかかる)、「武力」と「権威」に対して屈服したと見れる。
一方、暴れん坊将軍は、「世の顔を見忘れたか?」と最初に言って、気付かせてから武力行使に入る。
この時点では悪代官達も未だ抵抗意思を失っておらず、あわよくば将軍を亡き者にし、吉宗反対派に何とかしてもらおうと画策する。
であるから、暴れん坊将軍では「権威」のみが先に示されて、「武力」によって悪代官達は「成敗」(殺害)されるから、屈服のチャンスが無い。
137 :
無責任な名無しさん:2010/12/25(土) 04:21:59 ID:8dQ1AI3G
>>135 もう1つ序に。
吉宗や配下の忍者が、悪人を切り殺してる場面を思い出してほしい。
最初に斬りかかって来た連中を斬るのは、一見すると正当防衛のようにも見える。
しかし、剣豪である吉宗ならみね打ちも可能。
過剰防衛を通り越して、途中からは完全に殺害の意思が見て取れる。
そして最後に首謀者だけは忍者に斬らせるんだけど、「成敗」という言葉によって殺害させている。
これは毎回のことなので意思の疎通があったと見るべきで、首謀者殺害に対しても共同正犯が成立。
ただし将軍は「権威」のある者なので、法の処罰の対象から外れる。
一方、水戸黄門は、
「すけさん、かくさん、懲らしめてやりなさい。」
と言ってる時点で、共謀共同正犯が考えられる。
しかし昔の水戸黄門を見ると、水戸黄門自身も杖(刀でも斬れない謎の杖)で戦っている。
こうなってくるともう共同正犯。
しかし水戸黄門は「権威」のある者なので免除。
>「権威」のある者なので免除
ええ!?
将軍や副将軍は切り捨て御免の権限を有するからだろ。
いわば法にのっとって処分している適法行為であって
違法行為なのに免除されているわけではない。
139 :
シレッと:2010/12/25(土) 12:31:39 ID:0ycQVyL/
>138 「切り捨て御免」は、実際は言うほど御免ではなかったらしい。
140 :
無責任な名無しさん:2010/12/25(土) 13:04:04 ID:Mt2xmu5c
楽しい話題中すみませんが質問させてください。
刑事事件で、容疑者(被告人)が明らかに
非合理的な言い逃れをした場合で、でもそれが
非合理的ではあるけど可能性はゼロではない場合
その言い分はどう扱われるのでしょうか?
例
Aは飲食店で無銭飲食をして捕まった。客はAしかいなかった。
でもAの言い分は「自分は食後にテーブルの上に
代金を置いた。その後店主が目を離した隙に
外から猛スピードで誰かが入ってきて金を持って逃げた。
だから自分の責任ではなく店主はその人間に請求しろ」。
そんなバカな言い訳あるか、と思うが可能性はゼロではない。
こういう主張を取調べや裁判でやったら、Aは推定無罪に
なりますか?それとも可能性が著しく低い言い分は
扱ってもらえず有罪になりますか?
よろしくお願いします。
141 :
無責任な名無しさん:2010/12/25(土) 15:40:49 ID:RlSSOgJm
>>138 切捨て御免は、武士が下級民に対して行える特権。
武士と武士同士では通用しない。
将軍はその存在自体が法みたいなものなので、どのような法度でも出そうと思えば出せる。
5代目将軍等が良い例。
つまり法を超越しているため、何もすることができない。
142 :
無責任な名無しさん:2010/12/25(土) 15:51:03 ID:RlSSOgJm
>>140 その事例だと刑事事件にまで発展する可能性は低いけど、勉強の為にそうだったと仮定する。
「合理的疑いを超える証明」に関する最高裁決定(2007・10・16)
「刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。
ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは,
反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,
抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,
健全な社会常識に照らして,その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には,
有罪認定を可能とする趣旨である。」
とあるので、店の位置、店主や被告人の性格や主張等が総合的に判断される。
ちなみにテーブルの上に代金を置いただけでは、支払いが完了してない。
その店の支払い方法がそのように慣習で決まっていたなら考える余地があるけど。
>>142 丁寧に回答いただきありがとうございます。
常識に照らして総合的に判断していただけるとのことで
安心しました。ちょうど今関わってる犯人が現実的に
ほぼあり得ない言い訳で言い逃れしてるので
今後の取調べや裁判ではどうなるんだろうと
不安だったので。ありがとうございました。
斬り捨て御免を実行すると、たいてい切腹申し付けられたそうだけどね
今風に言うと運用で制限されてるということか
>>139 そんなことはないと思う。
生麦事件でもわかるように「切り捨て御免」は当時の憲法だといえるのでは。
147 :
無責任な名無しさん:2010/12/26(日) 07:57:45 ID:mCLz/Acw
>>145 139に1000点。
江戸時代には、拷問が許されていて、時代劇でよくそのシーンを
見かけるが、拷問をするのには、老中の許可が必要だったそうな。
奉行は老中の秘書官のようなもので、老中に伴って江戸城に行き、
裁きは、江戸城から帰ってからの仕事として、なされていたそうな。
拷問なんて現代日本でも普通に行われている。
足利事件などの冤罪の原因とされている。
それに老中よりも将軍の方が上。
老中など掃いて捨てるほどいる。
将軍に切られるのは名誉だから
暴れん坊は切り殺さず
部下がトドメを刺すって聞いたけど
本当かどうかは知らない。
そして法律的にどうかもしらない。
150 :
無責任な名無しさん:2010/12/26(日) 11:18:15 ID:aEaFFjIJ
自己破産をする場合に地方裁判所が別居の家族や親戚に連絡して、自己破産することを伝えたりするものなんですか?
スレタイを声に出して3回読めカス
152 :
シレッと:2010/12/26(日) 13:33:30 ID:laECvHof
>150 裁判手続の相談スレに移れ。
「法学」と「法律学」は同じ意味ですか?
「法」と「法律」は意味が違いますよね?
憲法は法ですが、法律ではないですよね?
なのに「法学」と「法律学」が同じ意味だというのは、どういう理屈ですか?
>>153に追記です。一つの理屈として、
もし「法学」と「法律学」が同じ意味であるならば、
「広義の法律」と「狭義の法律」があり、「広義の法律」とは「法」のことであり、
「法律学」といった場合の「法律」は、「広義の法律」に該当する、というものが考えられますが、
この考え方は正しいでしょうか?(そもそも法学と法律学が厳密には同じ意味で使われるかどうかも自信ありません)
再び追記です。デジタル大辞泉にも大辞林二版にもちゃんと分けて書いてありました。
【法律】
1.社会秩序を維持するために強制される規範。法。
2.国会の議決を経て制定される法の一形式。
法律学といった場合の法律は、1の意味(法と同じ意味)で使われている、というだけの話のようですね。
もっとちゃんと調べてから質問するべきでした。お騒がせしました。
誰も相手にしてないよ
>>147 そもそも、刀を持っている武士は、奉行の調べを受ける事は無い。
基本が出来て無さ過ぎ。
158 :
無責任な名無しさん:2010/12/26(日) 22:50:43 ID:66Dc7WuV
>>157 今一般に思われていることと当時はどうだったかの
異なる例としての記載があるだけで、刀を持っている武士が、
奉行の調べを受けたなど、どこにも書かれていないぞ。
159 :
無責任な名無しさん:2010/12/26(日) 22:52:05 ID:pBmjJjML
法学部の1年の時に習った記憶では、
法律→制定された法
法→それ以外の慣習法なども含む。
だったような気がする。
自分の記憶では法学部法律学科の1年の時高校の勉強の続きをしてような
社会科でそういうこと習ったのかな
テストに出なさそうなことは一切覚えてないや
そういうのはアホウ科っちゅうんじゃ
権衝 ← なんて読むの?
すみません。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、
実質的法源とはなんなのでしょうか?
「法を発生させる要因」ということは法規範なのでしょうか?
それとも法を生じさせた背景のことなのでしょうか?
過去にアルバイトが無断欠勤などで損害賠償されたケースはありますか?
その場合の支払額はほかのバイトが入った場合、そのバイトの給与全額になるのでしょうか
法律上、紙幣を偽造してはならない(当たり前)と聞きました。
「XXXを日本国内において特別の許可無く家庭用コピー機で紙にコピー(印刷)する行為」について
1.XXX=日本の紙幣
2.XXX=日本の硬貨
3.XXX=米国の紙幣
4.XXX=米国の硬貨
5.XXX=日本の運転免許証
6.XXX=日本のパスポート
7.XXX=日本の国民健康保険証
だとどれが違法でどれが合法なのでしょうか?
身分証明書のコピーとかはdocomoショップとかでもよく取られるので
1.×(違法)
2.○(合法)
3.×(違法)
4.○(合法)
5.○(合法)
6.○(合法)
7.○(合法)
でしょうか。
よろしくお願いいたします。
168 :
無責任な名無しさん:2010/12/28(火) 23:10:18 ID:CcTcmwP6
>>167 1.3は、違法。
2.4は、偽造自体にあたらないから、合法。
それ以外は、行使の目的がある場合は、違法。
行使の目的がない場合は、合法。
169 :
167:2010/12/29(水) 00:40:09 ID:xiKGSRdP
>>168 ありがとうございます。
日本の運転免許証や日本のパスポートを写真でとることは合法と捉えて良いのでしょうか。
基本的に
写真で撮影する行為=家庭用コピー機で紙にコピー(印刷)する行為
という認識でよろしいでしょうか。
170 :
無責任な名無しさん:2010/12/29(水) 03:07:03 ID:HvaxO5pt
>>169 行使の目的の有無による。
単に写真をとるだけならば、合法。
日本の運転免許証等をコピーし、コピーだといって行使する場合、
写真撮影=コピーという認識でOK.
171 :
167:2010/12/29(水) 14:45:04 ID:xiKGSRdP
>>170 ありがとうございます。
写真撮影=コピーなので
偽造して本物だと偽って使うのが目的ならはOUT、
そうでなければOK
ってことでしょうか。
172 :
無責任な名無しさん:2010/12/30(木) 06:13:48 ID:es/P4Dc9
>>171 偽造は、写真=コピーに限定されない。
作成者がその権限内において作成したものであると一般人が
誤信する程度のものであれば、偽造になる。
「写真撮影=コピーなので 」ではなく、
「写真撮影=コピーは、当然」となる。
あるスレで
A「道路で後ろの車に煽られた」
B「道を譲ってやれ。道路交通法では、追いつかれた自動車には義務規定が存在するし。」
という会話があったのですが、
Bの発言は真実でしょうか?
>>173 ウソ、道交法では後ろの煽ってる方が違反です。
そういう場合は軽くサイドブレーキを引くとかで対処しろ
規定が存在するのは事実だろ。
どこに存在するんだ?「交通の方法に関する教則」か?
177 :
無責任な名無しさん:2010/12/31(金) 12:25:48 ID:k8Sru8sN
>>176 道路交通法第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)
車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者に
よる同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に
掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」と
いう。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく
政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が
高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを
終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に
追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き
進行しようとするときも、同様とする。
178 :
無責任な名無しさん:2010/12/31(金) 12:26:46 ID:k8Sru8sN
>>176 2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた
道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の
中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。
以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに
十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央と
の間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする
ときも、同様とする。
サンクス
180 :
173:2010/12/31(金) 13:35:27 ID:sKHK7t4y
ありがとうございます。
>>180 信じるなよ
法定速度内での話だろ、それ
制限速度50qの道路に70qで追いついてきても後ろがスピード違反
避ける義務はなし
いいように解釈するなよ
教習所で習うぐらい初歩的な学科だ
>>177-178 スピード違反を警察にそれ持ち出して言い訳してみろよ
違反切符切られるよ
182 :
シレッと:2010/12/31(金) 14:48:55 ID:X72GCgxi
>174の反論待ちでーす。年内には反論してくるでしょう。
183 :
173:2010/12/31(金) 15:01:41 ID:sKHK7t4y
>>181 現実的には後ろがスピード違反なことが多いとは思いますが
法定速度内での話なら真実と言うことで理解してよろしいでしょうか。
184 :
シレッと:2010/12/31(金) 15:17:15 ID:X72GCgxi
あっ、ID同じ…
ごめんね、反論ポイントがあたしと違ってました。
185 :
無責任な名無しさん:2010/12/31(金) 17:24:15 ID:/MdSWXZa
>>183 追いついた車が、法定速度内で走行していた場合に限りというような
限定が、条文にはないこと、また、同条項の立法趣旨が、追越にあたり
交通事故が頻繁に起こることから、これを可及的に防止することにあると
思われ、車は、制限速度近くで走行しているのが、一般的であり、それを
追い越す場合には、制限速度を超過することが少なくないと認められる
ことから、追越車両が、法定速度を遵守している場合に限って適用される
ものではないと考えられる。
出たな超オレサマ理論
187 :
173:2010/12/31(金) 17:32:59 ID:sKHK7t4y
このスレ的には
法定速度内での話なら譲らねばならない。
法定速度外での話なら裁判してみないと意見が割れている
ということでしょうか。
188 :
無責任な名無しさん:2010/12/31(金) 21:26:52 ID:eQzDYnep
>>186 >出たな超オレサマ理論
賛成しようが、反対しようが、きみの見解を、聞きたい。
例えばの話
コミケで売られている同人誌の中身を買った人がネット上に公開して公開されたサークルの本が売れなくなってしまいました。
その場合そのサークルは公開した人を訴えることが出来るのでしょうか?またそれは違法アップロードになるんでしょうか?
その公開された同人誌は二次創作です。
190 :
シレッと:2011/01/01(土) 01:11:29 ID:RhYn/EyH
>189 訴える内容である請求内容は?
学校の学年は、4月1日生まれまでが早生まれとして扱われます。
民法第140条・民法143条第1項・年齢計算ニ関スル法律・
学校教育法第17条第1項・学校教育法施行規則第59条を確認し、
条文解釈すると先に書いたようになることに納得しています。
ただ、一般的な感覚と少し異なるように条文が定められた
理由について、どこかに資料があったり解釈がなされている
でしょうか。
学校教育法の「子の満6歳に達した日の翌日以後における」の
「以後」が「後」になっていれば、どちらも4月1日がスタートに
なってわかりやすいのに、と勝手に思っているのですが、
なんでそうなるように条文を作らなかったのだろう、という
興味本位の質問です。よろしくお願いします。
僕は船舶を所有していますが、昨日船舶内で外国人同士の殺人事件が起こりました。
ところで、日本は税金大国と呼ばれるほど税金が高いので、リベリア船籍に
今日から変えました。そして、今日も船舶内で外国人同士の殺人事件が起こりました。
昨日の事件は日本警察の捜査対象になるが今日の事件は捜査対象に
ならないということで合っていますか?
>>192 船籍なんぞ関係ないがな。
事件が発生した場所、つまりそこがどこの国の領海であったか、公海上ならば原則船籍地。
違うよ
195 :
シレッと:2011/01/02(日) 02:45:58 ID:MaZ+YeTI
>192 参考として、刑1条2項の日本船舶とは、船舶法1条にいう日本船舶をいうとされている。
>>195 残念ながら僕は日本国籍を喪失したので船舶法1条の日本船舶には
当たらないと思われます。
電波きた
198 :
シレッと:2011/01/02(日) 22:00:14 ID:MaZ+YeTI
>196 領海内なら、刑法の適用範囲内。
>>198 殺人事件は尖閣諸島周辺の海域で発生しましたが
その辺は領海内と言えますか?
200 :
無責任な名無しさん:2011/01/04(火) 00:29:41 ID:o4u5Ev9k
法律相談スレから誘導されました。
男性が女性に金品を与えてお互い合意の上で、
女性の胸を揉んだ場合は罪になりますか?
女性が成人であれば罪にならない。
成人でない場合について、このあと賢者からレスが付くだろう。
僕は明智光秀の子孫ですが歴史教科書をひも解くと明智光秀は謀反人で
豊臣秀吉は天下人と書かれていますがとんでもないことです。
光秀は当時天皇の地位を狙っていた信長から天皇の血筋を守った
忠臣中の忠臣者です。
それに対して秀吉は、信長のおかげであれだけ出世させてもらいながら
信長の三男信孝を殺し、二男信雄からは尾張・美濃100万石を奪って追放したうえ、
自分が信長の後継者として指名して臣従を誓った秀信に対しては、
わずか13万石しか与えなかったばかりか逆に臣従させている。
まさに秀吉の方が謀反人であることは史実が証明しています。
それなのに、史実と逆の記述をする歴史教科書の記載は違法ではないでしょうか?
203 :
無責任な名無しさん:2011/01/04(火) 11:40:05 ID:0RwRwh2d
>>200 18歳以上なら同意に基づく行為だから阻却されて罪に該当せず。
本来ならば18歳未満でも同意があれば阻却されるはずなんだけど、条例が関係してくる。
児童(この場合18歳未満)の健全な育成を目的にする観点から見て、胸を揉ませる行為が宜しくないと。
>>202 戦国時代だから、武力がモノを言う時代。
勝った者が歴史を都合よく編纂し後世へ残していく。
残された文献等の量が多いと、そちらが主流になる可能性が高くなる。
だから史実と逆とするには、確実で決定的な証拠を見つけてこなければ教科書を書き直すまでに至らない。
定説を覆すのは、相当に難しい。
精神科に行けば精神科医が君の疑問に答えてくれるかも知れない。
>>203 なるほど。
日本は北朝鮮並みに言論操作がなされているというわけですね。
206 :
無責任な名無しさん:2011/01/04(火) 19:03:54 ID:0RwRwh2d
>>205 日本に限らず、欧米でもどこでもそういう歴史の編纂を行うのが普通。
言論捜査というよりは、虚偽記載。
タイムマシンでもない限り、真偽は確かめようが無い。
今は記録媒体がしっかりしてきてるので、昔ほどは誤魔化しが効かなくなったけど。
相手の法律違反を指摘することは脅迫罪になりますか?
例えば、掲示板で誹謗中傷を行っている相手に対して
「それは名誉毀損にあたるよ」という書き込みを行ったりした場合です。
また、その法律違反が指摘者の勘違い・知識不足などで実際には適法だった場合には
結果が変わったりするでしょうか?
>>203>>206 >>202の書き込みの秀吉に関する部分は誰でも知っている史実なので
歴史の編纂や虚偽記載は関係ないのでは。
むしろ問題なのは、秀吉のことを謀反人と表現しない
現代の歴史家の評価の仕方だと思う。
209 :
無責任な名無しさん:2011/01/05(水) 09:57:14 ID:Aq9fRKrf
誰でも知ってる史実だと思ってたのに、たった数年で教科書まで書き直された事例が何度かある。
聖徳太子の名称、有名武将肖像が実は誰のかわからない、どこぞの偽造遺跡発掘もそうだった。
>>207 ならない。変わらない。
そんなことでいちいち捜査するほど警察はヒマじゃないから。
親告罪ならあり得る
>>202 「違法」であることを何処に訴えたいの?
何らかの訴訟を起したとしても法律上の争訟にあたらないとして訴え却下されるでしょ
日本は史実だけでなく事実に反する表現も多い。
例えば、日本の新幹線は世界一の速さをもつとか。
九州新幹線がもうすぐ開通し、鹿児島大阪間を4時間で結ぶが
来年開通する北京上海間の中国高速鉄道は鹿児島東京間に匹敵する距離を
4時間で結ぶ。
日本の新幹線は中国に大きく後れを取っていると言える。
それでいて新幹線が世界一だなどと間抜けとしか言いようがない。
214 :
無責任な名無しさん:2011/01/05(水) 19:56:17 ID:Y6GlCNvs
よろしくお願いします
1度目に傷害を受け休業損害保障を受けその途中にまた傷害を受けた場合
2重休業損害保障は法的にうけれますか?
交通事故の場合は異時共同不法行為でうけとれないのは理解していますが
回答よろしくお願いします
>>210 >>211 すみません、遅くなりましたがありがとうございました。
それともうひとつ、相談スレから誘導された質問をお願いします。
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/auto/1293433682/ 上記のスレッドの論争からです。
Aが特定の企業叩きを始めたところ(例えばその企業は間接的に人を殺している、等)
Bが「それは名誉毀損罪に当たる」という書き込みをしました。
(名誉毀損罪にあたるから○○しろ、というものではなく単に名誉毀損に当たる、という書き込みのみ)
それに対しAは「Bは告訴する権利がないのだから、そのような書き込みは脅迫罪になりうる」
という発言で反論。それ以降はほぼ平行線です。
・その企業に告訴の意思が無い場合、Aの行動は名誉毀損罪にあたるのか
・Bの指摘の書き込みは脅迫罪に当たるのか
この2点についてお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
くだらんw
答えを聞いてどうすんの? そのスレに「法律スレで確認したらこう言ってたよ」って書くのか?
>>216 向こうのスレに書くような事はしません。単純に気になっただけですので。
219 :
無責任な名無しさん:2011/01/07(金) 21:24:51 ID:sklmZDI9
オンデマンド形式でライブ映像をダウンロードして(有料・2週間の視聴期限付)
、
これを永久に見れるようにDRM解除するのは違法なのでしょうか?
>>219 異論はあるが、プロテクトを外しただけで違法になるという解釈が妥当
221 :
無責任な名無しさん:2011/01/08(土) 23:15:25 ID:wBVu/woC
>>219 マジックホンの例があるように、偽計業務妨害罪(刑法233条後段)の成立が
考えられる。
222 :
無責任な名無しさん:2011/01/08(土) 23:50:30 ID:EBzy4qNh
>>220 >>221 ありがとうございます。
その先は自分で調べてみます。
似たような疑問なのですが、
これが無料の場合も同じような罪に問われるのでしょうか?
223 :
無責任な名無しさん:2011/01/09(日) 21:09:26 ID:1NbbZxDQ
>>220 業務とは、人が社会生活を維持する上で、反復・継続して従事する
仕事と解されている。無料・有償の区別はないと解されるが、無料の
場合には、永久に見れるようにDRM解除しても、特段の事情(たとえば、
その行為により他者のアクセスが著しく困難となった場合等)がない限り、
業務を妨害したとはいえないと思われる。
224 :
223:2011/01/09(日) 21:11:03 ID:1NbbZxDQ
警察手帳にそっくりなものを作った時点で違法ですか?
何の目的でそういうものを作るかによる。
自分が見てニヤニヤしているだけなら罪ではない。
>>227 解答ありがとうございます
ではそれを落として人に見られ、相手が自分を警察だと信じてしまった場合はどうなんでしょう?(自分からは警察とは言いません)
>>228 相手が、君のことを警察官だと信じてしたその後の言動に、君がどう対応するかによる。
230 :
無責任な名無しさん:2011/01/11(火) 20:45:12 ID:s2SCxptC
>>223 遅くなりましたが、
ありがとうございます。
まだ明確に悪いとか言えるような体制にはなってないんですね。
231 :
無責任な名無しさん:2011/01/11(火) 22:09:37 ID:yesbL4VM
弁護士になるにはどういう経緯を経なければ
ならないのか教えてください。
今は司法試験をいきなり目指してもダメで、法学部に
入らないと弁護士になれないと聞いたことがありますが・・・
また、精神病、障害者の履歴があれば弁護士資格取得は不可能になるか
どうかを教えてください
それくらい自分で調べられないと目指すこと自体無駄だと思う
233 :
無責任な名無しさん:2011/01/12(水) 01:08:30 ID:rR2oV35m
>>231 誰も答えてやらないので暇つぶしに。
方法は大きく3つある。
1.法科大学院卒業後、新司法試験合格
2.予備試験合格後、新司法試験合格
3.一定の職歴を持って研修後認定
最も一般的なのは、大学法学部卒業後、法科大学院へ行き卒業後に新司法試験へ。
これで大体2000万円近く掛かります。
お金が無い人は予備試験で行く。
または、大学を通信で卒業した後、法科大学院へ行くという方法もあるけど、それでも数百万円はかかる。
しかも受験回数に制限があるので、場合によってはそれまでのお金がパーです。
若いなら、裁判所事務官を受験して、そこから異例の出世で簡裁の裁判官という道もあるけど、それはまずむり。
とりあえず法学部卒じゃなくてもいいけど、法律がどのようなものか分かるから、法律の基本書をまず見たほうがいい。
生易しいものではないと気付いて、普通はそこで諦める人がほとんど。
精神疾患暦があっても弁護士の欠格事由には該当しない。
234 :
無責任な名無しさん:2011/01/12(水) 07:26:58 ID:m2kIqqc5
>>233 ありがとうございます
やっぱり一般的な大学院を経て新司法試験を
受ける方法のほうが、他の方法よりも受かりやすいのですか?
人権上、建前は精神疾患があっても受かるということに
なっているかもしれませんが、事実上、受かりにくいということは
ないのですか?
精神疾患への偏見は根強いですし
精神疾患があると正常な判断をさまたげる、などの理由
で煙たがられるのは充分に想像できます
>>233 弁護士になる方法を聞いてるのに簡裁判事になる方法を教えてどうするんだ?
暇があったら、日本語の勉強をしろよ。
>>234がすげぇ納得してるし感謝してるんだからいいんじゃね?
病歴の申告があるわけじゃなし、合否の判定にかかわるわけがない。妄想し過ぎ
明らかにおかしい人は口述試験に受からないが、それは偏見とかいう問題じゃない
238 :
無責任な名無しさん:2011/01/13(木) 02:00:09 ID:UWZmgE7A
>>235 知らないとは・・・。
簡裁判事になると自動的に弁護士資格も得られる。
239 :
無責任な名無しさん:2011/01/13(木) 02:04:48 ID:UWZmgE7A
いや、俺のまちがえだ。
簡裁の裁判官は弁護士の認定ができないと出てた。
警察手帳を偽造し販売 30歳の男逮捕 広島県警
2011.1.13 21:45
偽の警察手帳を作り販売したとして、広島県警捜査4課などは13日、
公記号偽造容疑で横浜市戸塚区舞岡町のバス運転手、今賢二容疑者(30)を
逮捕した。容疑を認め「1冊数万円で20〜30冊売った」と供述しているといい、
県警は余罪を調べている。
逮捕容疑は昨年8月、自宅などで警視庁の警察手帳1冊を偽造したとしている。
県警によると、インターネット上のオークションで手帳を購入し、使用したとして、
偽造公記号使用罪で起訴された江坂隼人被告(28)=広島県福山市=の供述から
今容疑者が浮上。県警は13日に今容疑者の自宅などを捜索、販売前の偽造手帳や
パソコンなど32点を押収した。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/110113/crm1101132147045-n1.htm 上で何か聞いてた人と関係あったりして。。
242 :
無責任な名無しさん:2011/01/14(金) 21:06:45 ID:PfwWAX4Z
誰か教えてください。
地方公務員の従事制限の話ですが地方公務員法第38条第1項の規定の制限
される中に「報酬を得て事業又は事務に従事すること」とありますが、これは
単純に(本職の時間外に)営利企業に無給かつ平社員で働くことは制限されない
という事でしょうか?
※無給で働かせることの是非は考えないとしてでお願いします。
243 :
無責任な名無しさん:2011/01/15(土) 12:50:39 ID:+Ij5RFQZ
不法行為の場合の慰謝料請求権について。
被害者が事故後2日間寝込んでから死亡したとします。
シケタイによれば「慰謝料請求権も金銭債権なので相続の対象になる」とあります。
一方民711により近親者には慰謝料請求権が発生します。
ということは相続人は本人の709慰謝料と711慰謝料の両方が請求可能になるんですか?
なんか二重取りになる気がするんですがそれでいいんですかね?
被害者が即死の場合も同様に理解して大丈夫でしょうか?
244 :
244:2011/01/15(土) 20:57:19 ID:K3Xv4kFc
以下は実際にあった事例ではありませんが、ありそうな事例を予想して書いてみました。
どうかご協力いただきますようお願い申し上げます。
***************************************
Aは医師です。地方公務員として雇われて病院で医師として働いています。
ただし、まだ初期臨床研修医(医師免許を取って1年目)です。
Aは事実上 週に6〜7日(週に100時間弱)働いています。
そのAが滅多にもらえない休日に(大変な)田舎に出かけました。
偶然その出かけた先で、目の前でお年寄りのおばあちゃん(以下B)がうずくまりました。
Aは急いでBと、そのとなりで慌てているBの夫(以下C)にかけよりました。
AはBに声をかけましたが、
Bは「頭が割れるように痛い痛い…あなたは先生でしょうか?痛い…助けてください…」
とだけ言い残して意識を消失しました。
Cも「あなたが医師ならどうかうちの家内を見てやって下さい!お願いします!」と
Aに懇願しました。
Aは急いでBLS(基本的な蘇生のことです)を行いつつBさんの乗った救急車に同乗し、
近くの医療機関までCと共に向かいました。
近くには病院がほとんど無く、あっても病床不足や医師の患者対応中でしたが、
唯一 1床だけ空いていた民間経営の病院に交渉して搬入しました。
CはBの保険証を持っていました。
しかし他の医師は皆 患者対応中(手術中など)でした。
245 :
244:2011/01/15(土) 20:59:34 ID:K3Xv4kFc
そこでAがただ一人で保険診療の下、Bに検査(頭部造影CT)を行い
診断(くも膜下出血)をして、治療(降圧薬投与)を行いました。
Bはその後 何の後遺症もなく退院し、BもCもこの処置に満足しています。
しかしAのとった行動は法律上正しいのでしょうか?
1.Aは地方公務員なのに、他の民間経営の病院で保険診療をして良いのか?
2.その報酬を病院から1円でも受け取っていいのか?
3.Aは初期臨床研修医なのに、上級医の指示のない下、勝手にここまでの診療をしていいのか?
4.もし1〜3を気にして何の診察も処置もしなかった場合、
Aは医師法に定められた応招義務に反したことになるのでしょうか?
5.そもそもこれだけ過酷な勤務を普段からこなしているAにとっての
滅多にもらえない休日でも、応招義務はあるのでしょうか?
(つまりこの休日は正当な理由として診察を断ることは可能なのでしょうか?)
***************************************
どうかよろしくお願いします。
246 :
244:2011/01/15(土) 21:04:36 ID:K3Xv4kFc
すみません 治療が不完全だったので、問題の都合上、
Aが初期診療をこなした後、病院の医師Dが手術を終えて帰ってきたので
そのままDに引き継ぎ、数時間後にDがBに対し開頭動脈瘤クリッピング術を
行った。Aはそれを見届けた後、自宅へ帰った。
というのを追加します。
247 :
無責任な名無しさん:2011/01/15(土) 23:51:05 ID:RSe6+nGG
>>244 >1.>2について
緊急避難行為であるから、仮に、形式的に法律に違反する行為であったとしても
違法性が阻却され、処罰されることはない。
248 :
無責任な名無しさん:2011/01/15(土) 23:58:32 ID:RSe6+nGG
>4.>5について
「医師法に定められた応招義務」は、適切に治療ができる環境があることが
前提になっていると思われる。なぜならば、適切に治療ができる環境がない
にもかかわらず、医師に応招義務を課すと、かえって適切な医療を受ける機会を
患者から奪うことにもなりかねなく、かえって、患者の保護を図った立法趣旨に
反することになるからである。
本件においては、適切に治療ができる環境がない場合にあたり、応招義務違反には
ならないと思われる。
ただし、これは、個人的にそう思うだけであって、参考文献にあたって確証をとったわけ
ではない。
249 :
247:2011/01/16(日) 00:02:04 ID:oHdHITBq
誤り >1.2について
正 >1.3について
250 :
247:2011/01/16(日) 00:03:48 ID:oHdHITBq
誤り >1.2について
正 >1.3について
251 :
231:2011/01/17(月) 16:23:48 ID:uJ1/Tsks
本当のところはどうすればいいのか教えてください
だが断る
253 :
244:2011/01/17(月) 23:31:44 ID:WsFgdLxr
>>248 ありがとうございます。
緊急避難行為って結果がうまく行けば丸く収まりそうですが、
難しいですね。。。
254 :
無責任な名無しさん:2011/01/18(火) 02:17:41 ID:sSHHqnjH
>>253 え?
緊急避難行為というのは、たとえば、海難事故で漂流中の者が、二人
つかまれば沈んでしまうので、助かるために相手から板を奪って相手を
溺死させても、殺人罪には問われないというものだからね。
えっ
257 :
244:2011/01/18(火) 10:33:46 ID:lUX55yC4
>>254 理論上はそうかもしれませんが、
現実的には結果がうまく行かなかった時に限り
「もしかしたらあの研修医が治療しなければもう一人通りすがりの
医師が現れて助かったかもしれないし、緊急避難にはあたらないんじゃないか
これは有罪だ」
となる気がします
>>255 その例は緊急避難を説明するための王道の文章じゃないでしょうか。
他に
「ナイフを持った殺人鬼に追いかけられた被害者が、やむなく
人の家のガラスを勝手に割って鍵を破壊して人の家に侵入し
包丁を勝手に持ち出して応戦して追い返した場合。」
などもありますよね。
わざわざカルネアデスの板を持って来たのに、相手がそれさえ知らないレベル
だったでござるの巻かwwwwww
259 :
無責任な名無しさん:2011/01/18(火) 13:21:42 ID:oV6a9zKu
親は何歳まで子供を扶養しなければいけないんでしょう?
成人しても仕事をせず家でだらだらとしている子供を生涯養わないといけないんでしょうか?
>>259 家を売って、夫婦二人しか住めない、1DKに引っ越しちゃってください。
>>259 製造物責任法というものがあるから、あきらめろ
>>257-258 何を言っているんだか。
緊急避難が成立するのは2人同時に板につかまっていた場合の話。
>>254のように相手から板を奪った場合には社会的相当性がなく緊急避難は成立しない。
よくあげられる例としては、高価な服を着ている女性が雨が降ってきたので
粗末な服を着て傘をさしている人から傘を奪うというものがある。
形式的には緊急避難の要件は満たしていても、社会的相当性がないので
この場合も緊急避難は成立しない。
お前が何言ってんのって話だ
同時につかまってても、片方がつかまってたのを奪い取っても同じ
もしかして
>>258=
>>263か?
あまりにもレベルが低すぎる。
この程度のこと初学者でも知っていて当然というレベルだぞ。
あまりにも情けなさすぎる。
何かいい実際の判例(高裁・最高裁判例とかが)ありませんか?
>>264 お前がそう思うんなら(ry
「社会的相当性」なんて言ってる時点でレベルは知れるが
知之為知之、不知為不知。是知也。
267 :
無責任な名無しさん:2011/01/18(火) 22:42:08 ID:w1tTW1oF
>>262 あなたの知っている緊急避難の成立する要件を
書き出してみてくれませんか?参考までに。
268 :
無責任な名無しさん:2011/01/18(火) 22:56:22 ID:rlFqBy5p
俺は法律に詳しくないんだけど(主にこちらでほぼROM、たまに聞く人)、
誰かいい判例知らない?
「常識」
「どこかで読んだ(source不明)」
「教科書に書いてあった(書籍名不明)」
「Wikipediaに書いてあった」
ってんじゃなくて、もっとこう、有無を言わさぬような、
決定打とまではいかなくてもそれに近い判例。。。
270 :
269:2011/01/19(水) 09:45:49 ID:vPNyRMib
省略しちゃったけど
>>269は緊急避難の成立する要件の話ね。
要件は条文に書いてある
相当性・必要性・補充性の具体的判断については判例・裁判例を多数読んで感覚をつかめ
お手軽に済まそうとすると上の知ったかみたいになっちまうぞ
>>262 丁寧な説明ありがとうございます。
的確な事例を出している点であなたの書き込みが正しいことがわかります。
変な荒らしの書き込みなど気にせずにこれからもご指導ご鞭撻のほど
よろしくお願いします。
暴行とか傷害は目撃証言だけで逮捕可能?
274 :
無責任な名無しさん:2011/01/20(木) 04:28:59 ID:1sOg5PkO
13歳未満のおにゃのことのセクロスは相手との同意があっても強姦罪が成立するそうですが
強姦は親告罪なのでおにゃのこが訴えさえしなければ実質いくらセクロスしても無罪なのでしょうか?
またおにゃのこ側から誘惑してきて合意の上でセクロスしてもその後訴えられれば勝ち目はないのでしょうか?
この時訴えられたくなければ金を払えとおにゃのこ側が言ってきた場合脅迫罪は成立しますか?
275 :
269:2011/01/20(木) 09:22:01 ID:ZZQ1XE0+
>>272 あまりにも気持ち悪い自演だな。
法律を学ぶ前に2chを学んだ方がよさそうだ。
>>271 > お手軽に済まそうとすると上の知ったかみたいになっちまうぞ
ですよね。
ありがとうございます。
銀行から事業性融資を受けたAさんが
決められた返済額を支払えなくなったのですが
月々一万円返済していれば
銀行から保証人Bさんへの請求は出来ない。
というような事が可能であるという話をしている人が居るのですが
これは本当ですか?
278 :
無責任な名無しさん:2011/01/21(金) 04:08:39 ID:skDNZLzR
うむ。
返済期日を守らないと、期限の利益を失って一括返金請求されるという法の建前をとっている。
よって保証人B(連帯保証人)へ請求するかどうかは銀行の自由。
ただ実務的には猶予してる事例も聞いたことがある。
保証人や担保物権をとると、銀行も色々言われるからやりたくない場合もある。
何がうむだw
間違ってんぞ
法律って余っ程のじょうきょうじゃなきゃ答えは一個じゃないの?
なんでこんなカオスになっているの?
281 :
無責任な名無しさん:2011/01/21(金) 15:53:15 ID:zyT0TjBL
その認識は間違ってるぞ
「法学」は通説、反対説、多数説、少数説といろいろある
実務は判例ベースだが、具体的な事実判断は事件ごとに異なるから
素人が数行書いた事実から判断したら割れても無理ないことが多い
ま、ここがカオスなのはアホが出しゃばるからだが
282 :
280:2011/01/21(金) 20:56:48 ID:8lD+y+KR
>>281 へー、初めてしった。
criteriaがいっぱいあるって事!?
> 素人が数行書いた事実から判断したら割れても無理ないことが多い
法律の道に進む人は大変すぎる。。
ありがとう。
283 :
280:2011/01/21(金) 20:57:54 ID:8lD+y+KR
>>281 criteriaがいっぱいあるわけじゃなくて、
文章の解釈勝負になったり、多少わざと曖昧に書いてあったりするところが
あったり、ってことかな??
むずかしい
284 :
899:2011/01/21(金) 22:06:04 ID:ywY+2MJP
ko
285 :
無責任な名無しさん:2011/01/22(土) 01:26:44 ID:T56SuuId
>>279 間違っているのであれば、指摘してあげれば。それが親切というもの。
>返済期日を守らないと、期限の利益を失って一括返金請求されるという
法の建前をとっている。
単に、履行遅滞の場合と、期限の利益喪失約款がある場合とを誤認したものと
思われる。
連帯保証人に、請求しうることは間違いがないから、まー、そんなに非難
すべきものではないよね。
個人間の金銭貸借でAに100万円を貸してBとCが連帯保証人になった。
Aが50万円まで返済したがそれ以降はしなかった。
この場合、BとCにそれぞれ50万円を請求できるのですか?
調べたら保証人の場合は頭数で割ると書いてあったので
連帯保証人の場合はこうなるのかなと思ったのですが正しいですか?
>>282-283 社会のルールの全てを細かくカバー法律を作るとしたらとんでもない分量になるし、
法律はそんなに頻繁に改正するもんでもないから、あんまりガチガチに規定すると
時代の変化についていけなくなるだろ。
だからある程度曖昧というか概括的な規定にして、細かい部分は解釈とか裁判例の
積み重ねで補強していくのな。解釈の方法にしたって拡張したり、逆に限定したり、
方向も程度もいろいろ。法律ってのは妥当な結論を導くための手段にすぎない。
極端な例では、判例で条文をまったく無意味にしてしまうこともある。条文だけ見て
その判例を知らなければ、全く正反対の答えをしてしまうことになるな。
ま、そんなのは少ないけどね。
毎年改正されるガチガチな規定の法律もあるので、読み比べてみると面白いかもな
>>285 誤認とかいう話ではないし、間違ってるって指摘してやったろ?
そうやって自分で訂正する機会を奪うのは親切とは思わんね。ずっとアホのままじゃん
ほんの数行しか書いてないんだからどこが間違ってるかぐらい調べりゃすぐわかる
>>286 正しい
いや、結論は正しいが変な考え方してるのか?
残債務の50万を連帯保証人それぞれに全額請求できるんであって、
頭割して50万ではないぞ
289 :
286:2011/01/22(土) 09:24:27 ID:/0nzSYsb
>>288 合計150万円が返ってくるってことですか?
あと連帯保証人BとCに請求するにはどれぐらいAが滞納した場合ですか?
半年〜1年位は滞納しないと請求できませんか?
それとも一ヶ月でも滞納したら連帯保証人に請求できますか?
>>287 > だからある程度曖昧というか概括的な規定にして、細かい部分は解釈とか裁判例の
> 積み重ねで補強していくのな。
ありがとうございます。
そういうものだったのですね。
良く分かりました!
291 :
無責任な名無しさん:2011/01/22(土) 14:05:18 ID:28XBXdn8
>>287 な!
結論だけ書いても、正しく伝わらないだろう。
たとえば、「カルネアデスの板」の場合も、2人が板につかまっていて、他方を
排除する場合と、板につかまって者を排除して板をつかむ場合の差異は、
緊急状態においては、無視できる差異であろう。
この場合、同視しないとすれば、1分でも早く板につかまった者を保護する
ことになりかねず、小さな事実の相違によって、大きな結論の相違を招き
不当なことになろう。
「カルネアデスの板」の例でも、自信を持って、緊急避難が成立しないと
いう者がいる限り、287の気持ちは理解できるが、287のいうとおりには
ならないであろう。
【名前欄】292
【何についての質問】信用毀損・業務妨害について
【登場人物整理】特におりません
【いつ・何処で】実際おきている話しではございません
【何をされた・何をした】
ブログや掲示板への書き込みによる信用毀損・業務妨害についてですが、
事実を書き込んだ場合には罪に問われないのでしょうか?
【何をしたい】
以前勤務していた会社が違法就業会社だったので、会社名をあげてその事実を掲示板に
書き込みしたいのでその確認です
よろしくお願い申し上げます
>>289 んなわきゃない。合計100万に達するまでABC誰からでも取れるだけ
連帯保証人に対しても支払期限を過ぎたら直ちに請求できる
>>291 質問してる奴が間違ってるから、わかるように理由まで説明するのと
一緒くたにして「な!」とか言われても全然同意できんわ
他人から板を奪い取るのがやむを得ずにした行為にあたるという説は
あり得るから、たとえ支持されなくても間違いとは言えない。
その説が通説みたいに言うのは間違いだし、上の奴の理解は甘いが。
他方、分割払いで支払いを怠ると法律の定めにより期限の利益を喪失
するなんてのは単純に○×でカタがつく話だ。
一緒にするなんてどうかしてるぜ
>>292 信用棄損・業務妨害罪にはならないが、名誉棄損罪にはなる
処罰されることはまずないだろうが、民事で賠償請求される覚悟はしとけ
>>298 連帯保証人に対しては、支払期限を過ぎてなくても請求できるでしょ
>294
出来ないっしょ
なにこのコントw
298 :
無責任な名無しさん:2011/01/23(日) 00:54:29 ID:5oo8vZa+
>>293 >質問してる奴が間違ってるから
そういう回答をエクスキューズする土壌は、残念ながら、
このスレでは、育っていない。
それは、それ以降のスレを見れば一目瞭然。
全然正解が出てこないスレですね冷笑
出てるじゃん。ふし穴か
303 :
無責任な名無しさん:2011/01/24(月) 17:16:19 ID:6UgZX3ch
学校で生徒AとBが喧嘩をして事情を聴いた教師が自分の主観で生徒Aが悪いと決めつけ
「B君に謝るんや!謝るまでは家に帰さへん!」と言ったとします。
A君は帰れないのは困るので渋々謝りましたが無理やり謝らせられたことに納得がいかず
後日教師Aを訴えました。この場合教師は何罪になるんでしょう?
また謝ろうとしないA君を教師が家に帰そうとしなかった場合、教師を監禁罪で訴えることはできますか?
304 :
無責任な名無しさん:2011/01/24(月) 18:44:27 ID:XAQSm8lA
他のスレから誘導されてきました
多数当事者の債権債務関係についての質問です。
連帯保証人がした承認は主たる債務者に影響を及ぼす(絶対効)
となっているHPが多いのですが実際はどうなんでしょう。
私は連帯保証人にした請求は主たる債務者にも影響を及ぼすのだと理解していたのですが
私が間違っているのでしょうか。
因みに連帯債務の場合は、連帯債務者の1人にした請求や、連帯債務者がした承認は他の連帯債務者には
影響を及ぼさないであってますか?
>303
お前みたいなのがおるから日本の教育はダメになるんじゃ!
A君っていうのはお前の子供か?お前か?
読んでて腹立たしくてしゃーないわ。
甘やかされて育ったクソガキが、いい歳をした大人になって自分の子供ができると、
>>303 のような書き込みをするんだろうな。
これは酷いな・・・ 恥ずかしげもなくよくもまあ質問出来るね・・・
日本はこれから何処へ・・・
マルチ商法って、俗に言う無限に連鎖せず、子の子までという制限があればガラクタみたいなのを売っても犯罪にならないの?
>>308 後から利益が得られると誘って、ガラクタみたいなものを買わせる行為が
専用の法律で特別に禁じられているわけだけど、相手に何の利益も
ないのにガラクタを売りつける行為は、特別な法律がなくても犯罪じゃん。
310 :
無責任な名無しさん:2011/01/25(火) 09:03:15 ID:dR6c3V1u
>>304の質問に答えてくれる方はいらっしゃらないでしょうか?
311 :
無責任な名無しさん:2011/01/25(火) 14:42:07 ID:1iHf3+T1
質問です。
姓名も住所も不詳、国籍は無いらしい、なおかつ逮捕直後に脱走したきり所在不明の犯罪者相手に、
民事訴訟を提起することは可能でしょうか?
8年前に傷害罪で現行犯逮捕され、3週間ほど留置場に入り、罰金刑を受けました。
弁護士なれますか?検事や裁判官は?
>>304 承認は絶対効にはならんでしょ。常識的にもそうだし、連帯関係の条文にない。
ただ、主たる債務者にした場合は、その主たる債務自体が生きるため、当然それを保証人は保証してるわけだから保証人にも及ぶわね。
それを絶対効という表現をするのかはしらんが。
請求は絶対効よ 絶対効でなきゃ、一人一人に電話せなあかんしめんどい。
315 :
無責任な名無しさん:2011/01/26(水) 19:52:43 ID:NoI4WYTH
大学1回の者で違憲審査について質問なのですが、
一般的効果説=絶対に法令違憲
個別的効果説=絶対に適用違憲
法律委任説=問題となる法律によって変わってくる
というような考えで正しいでしょうか・・・
法令違憲・適用違憲を学んだ直後に各効果説を学んだのですが、同じ問題を違う表現にしてるだけに感じました。
316 :
無責任な名無しさん:2011/01/26(水) 20:06:47 ID:NoI4WYTH
315です連投すみません
法律委任説については、「法が定めに従う、法が定めていない場合は個別的効果ととる」
というような意味合いのようですね。(ただしまだそのような法はないようですが・・・)
あと〜効力説ですね、誤字失礼しました。
差し押さえをする場合は口座か給与のどちらを先にするのですか?
口座に残高があったとしても給与を差し押さえることは出来ますか?
318 :
無責任な名無しさん:2011/01/27(木) 19:57:13 ID:DOn0+Xc3
320 :
無責任な名無しさん:2011/01/29(土) 21:56:21 ID:1L7bS9fL
教えてください。
会社法458条
剰余金の配当で純資産額が3百万円未満の場合、配当できませんが、
配当時に3百万円を超えておれば、
配当後純資産額が3百万円を下回るほど配当できない意味なのか、
それとも配当後は3百万円を下回ってもその期の配当はできるのでしょうか?
すまん
誤爆w
>>320 純資産(資本金)が300万なくちゃいかんわけだから、期末に資本金が300万を下回っていたら当期利益からそれを充当してその余があればそれを配当する。
324 :
無責任な名無しさん:2011/01/29(土) 23:07:26 ID:1L7bS9fL
質問が判りにくかった様で例を挙げてみます。
某期末の純資産350万円(資本金200万・準備金等60万・剰余金90万)
この場合、配当可能額上限は、
@90万円(純資産が260万円になる)
A50万円(純資産が300万円になる)
どちらなのか、という質問です。
税金経理板で質問するほうがいいな
326 :
無責任な名無しさん:2011/01/29(土) 23:31:36 ID:x2l0lu/V
知人に、ゲーム・音楽の違法ダウンロード・アップロードを公言している者がいる場合、
その会話を録音して警察につきだせば法的な裁きを下すことができますか?
>>324 配当には税引き後の剰余金しかあてられないわけだから、300万の純資産は資本と考えなきゃならん。
>>326 基本的に無理。自白だけしか証拠がない状況では有罪にできない。
>>324 会社法458条:純資産が300万円未満の会社は配当禁止
会社法461条:純資産が300万円未満になるような配当は禁止
458条だけなら@だけど、461条もあるから正解はA
>>329 >461条もあるから正解はA
そういうことでもないでしょ。
例えば、期中に費用計上された減価償却費はともすればその全額でも期末に剰余(キャッシュフロー)として残っている
かもしれないが、純資産の額に関わらずそれを配当することはできない。課税を逃れているわけだから。
どうしても配当性向を高くしようとすれば、減価償却を繰り延べたりする等の手法で計上利益を余分に捻出して課税後に配当するしかない。
>>324の資本・準備金等・剰余金という科目の括り方が適切でもない。
>>330 質問に答える気がないばかりか、会計に関する基礎知識もないらしな。
>例えば、期中に費用計上された減価償却費はともすればその全額でも期末に
>剰余(キャッシュフロー)として残っている かもしれないが、純資産の額に関わ
>らずそれを配当することはできない。課税を逃れているわけだから。
減価償却費を配当するってどういう意味だよ。配当可能額は純資産で決まる
のであって、減価償却費みたいな損益計算書に表示される科目は関係ない。
減価償却費でも税金でも計上すれば純資産が減るのだから、減った後の純資産
だけみればいいということ。減価償却費も税金も一定の会計基準に基いて計上
されるのであり、その結果としてはじき出される純資産の額が配当の可否に関わ
らないわけがないだろ。
法学スレでグダグダ続けることかよ。場所をわきまえろバカ共
>>332 法学スレで会社法についての議論をしてはいけないのか?
>>331 > 減価償却費でも税金でも計上すれば純資産が減るのだから、
www、君、大丈夫かね?
>>334 まじで??
ここまで親切に書いてるのにまだわかってないの?
減価償却費を計上=対象減価償却資産の簿価が減少
税金を計上=税金債務(負債)が増加(払えばキャッシュ(資産)が減少)
純資産=資産−負債
どちらも純資産が減る。
>>335 > 減価償却費を計上=対象減価償却資産の簿価が減少
直接法のことを言ってんの?www
八百屋さんとか駄菓子屋さんとかならいざしらず、配当の可否を問うような株式会社では安易に資産の簿価はいじらんよ。
帳簿はいずこも専ら間接法を採用してらっしゃる。
> 税金を計上=税金債務(負債)が増加(払えばキャッシュ(資産)が減少)
> 純資産=資産−負債
収益・費用・資産・負債、ごっちゃにしちゃいかんよ。
> どちらも純資産が減る。
例えば、減価償却費用については計上した分だけキャッシュが残るはずだというのはお分かりか?
ま、これ以上は会社法なり税務のスレでやるべきかな。
というか、簿記3級スレとかに行かれたらお勉強の足しになるかと。w
>>336 簿記3級の勉強してその状態なのか?ある意味すごいやつだな。
純資産を減らさずに、費用を計上する方法を知っているようだから
世界中の有力企業から、経理部員に迎えるオファーが殺到してる
のだろうね。君がいれば無税国家も夢じゃない。是非がんばってくれ。
ほれ、05年会社法施行後のくだんの扱い。キラーソリューション。
配当可能限度額=純資産額−(資本の額+資本準備 金+利益準備金+その決算期に積み立てる利益準 備金)
期中期末を問わず赤字黒字も問わず配当は可能、ただひたすらに財務の健全性だけが問われる。
何をか払いものをしたら即座に純資産が減るわけもなく世界的企業から『経理部員』のお声がかかることもなく、ただ財務の健全性だけが問題なの。
339 :
無責任な名無しさん:2011/01/31(月) 02:01:28 ID:f2OYlJS8
私たちの取引社会において
不動産と不動産の法律が
どのような役割を果たしているか。
具体例を用いて論じなさい。
ということをテーマとして
論文を書かないといけないのですが、
全く浮かんできません。
不動産の法律?
具体例?
どのようなものがあるでしょうか。
よろしくお願いします!
>>338 お前も的外れ。
書き込みから、何が論点になっているのか、誰が何を理解し、
理解していないのかを読み取る訓練が必要。
>>339 不動産取引のことなら、宅建試験のテキストを一読してみるといい。
不動産関連の法律は一通りでてくる。専門的な知識を前提にして
出題されているわけではないだろうから、とりあげるのは借地借家法
や建築基準法あたりのメジャーな法律にして、テキストにのっている
ような法律の目的が達成される具体例を考えればいい。
343 :
339:2011/01/31(月) 03:21:36 ID:f2OYlJS8
>>341 ありがとうございます。
私たちの取引社会というのは
不動産取引のことなのでしょうか…。
もっと日常に関わりのある
物を購入したりだとかそういった
取引というように捉えていました。
捉え方が悪いのでしょうか^^;
建築基準法などは耐震偽装の問題などを
具体例として挙げれそうですね。
ですが、どうも「私たちの取引社会にどのような役割を果たしているか」という題に
沿わせて論述できる気がしません…。
「法律の目的が達成される具体例」
というものを紐解くヒントを下さい。
344 :
無責任な名無しさん:2011/01/31(月) 07:07:11 ID:x9l6yj4f
345 :
無責任な名無しさん:2011/01/31(月) 10:25:29 ID:SkCU9Zac
無いのでは?
そのまま現れなければ不法行為から20年で損害賠償請求権は時効。
証拠保全の申し立てはできますが、
民事訴訟を起こしても無意味だと思います。
346 :
無責任な名無しさん:2011/01/31(月) 11:06:41 ID:qoownmRn
法律の勉強って何の科目から始めればいいんですか?
憲法ですか?民法ですか?
347 :
無責任な名無しさん:2011/01/31(月) 11:09:51 ID:N5S9odp9
>>339 取引に関するものなら宅建業法が重要。
本来は民法の原則だけでも良かったのに、なぜわざわざ宅建業法を立法してきたのか?
それは過去のトラブルを見れば分かってくるので、この当たりの取引の歴史を調べるべし。
また、取引社会において不動産と不動産法がどのような役割を果たしているかと言えば、買って住むだけなく、投資対象になってる点も注意するべし。
前は不動産を購入して転売する手法が主流だったけど、最近は一般人でも小口で購入可能な不動産投資信託が流行ってきている。
資産運用し老後に備えるという意味で、非常に重要な取引になりつつある。
しかしあまりにも過剰な投資は不動産価格を高騰させ、本当に必要な人へ行き渡らなくなる。
そこで法規制を加えて抑制する。
更に乱開発は環境にも悪いので、諸々の規制がある。
そのあたりを書けばいいんじゃ?
348 :
無責任な名無しさん:2011/01/31(月) 11:14:34 ID:N5S9odp9
>>346 一般的な法学部だと、まず法学という科目がある。
これは憲法や民法という制定法じゃなく、
「法とは何か?」「法解釈論」「条文の読み方」
などの基礎。
個人的な順番では、まず「法学」で次は「憲法」かな。
憲法は法律の中でも最上に位置するものだから。
349 :
346:2011/01/31(月) 11:27:05 ID:qoownmRn
>>348 法学で基礎を学んでから、憲法をやればいいんですね。
>個人的な順番では、まず「法学」で次は「憲法」かな。
>憲法は法律の中でも最上に位置するものだから。
↑ってことは、次に憲法をやっとかないと他の科目は理解できないってことですか?
350 :
無責任な名無しさん:2011/01/31(月) 11:34:01 ID:N5S9odp9
>>349 憲法と民法は全く別物なので、どっちからやっても結局は一緒。
民法のほうが入りやすいなら民法で良いと思う。
ただ、憲法は法の最高位にあるので、ここを学んでおくと序列が分かる。
351 :
346:2011/01/31(月) 11:38:48 ID:qoownmRn
>>350 なるほど。法学をやった後にどっちから始めるかは、個々人ごとに判断するべきなんですね。
参考にさせてもらいます。ありがとうございました。
憲法と民法は全くの別物っていう説明は初学者に対しては誤解を招く表現だと思うが
353 :
無責任な名無しさん:2011/01/31(月) 11:44:38 ID:N5S9odp9
>>351 親切心から最後に1つ。
法学部の「法学」は難解なので注意。
それが嫌でこの道をそこで諦める人もいるくらいなので。
理解しなくても実務ではほとんど困らない部分が多いので、必要な部分を理解して次へ行っても良い。
質問!宅建レベルの回答で良いのだが・・・
ウイキの >嫡出 によれば >非嫡出子は父の認知によって父子関係が成立する(779条)。
って書いてるけど、成立した場合何か言い方ってあるの?
あえて言うなら
「親子関係が成立してない非嫡出子」 と 「親子関係が成立した非嫡出子」 と表現するのかな?
「認知されてない非嫡出子」 と 「認知された非嫡出子」 と表現するのかな?
355 :
無責任な名無しさん:2011/02/01(火) 03:40:22 ID:35LN/b/6
>>354 親子関係が成立するまでは、例え生物学的に父子であっても「他人」。
また、認知によって親子関係が成立した場合、「非嫡出子」。
「認知」と「非嫡出(婚外)」を個別に説明する必要性があれば、どのような表現するかは自由。
特に専門用語は聞いたことが無い。
ついでにいうと、認知した非嫡出子の父と母が婚姻すれば「準正」という制度がある。
>>355 >認知によって親子関係が成立した場合、「非嫡出子」。
成立 し た ら 非摘出子だったのね。了解した!
>準正(じゅんせい)とは、非嫡出子(婚姻関係にない両親から生まれた子)が嫡出子(婚姻関係にある両親の子)の身分を取得することをいう。
なるホド
理解しました。ありがとうございました。
ある行為を、行政が条例などの行政法に沿って禁止としているものは、違法ですか?
それとも司法判決までもっていかなければ、行為そのものは違法とはいわないのですか?
質問させていただきます。
匿名掲示板に企業名をはっきりと書いた誹謗中傷があり、
それが名誉毀損にあたる内容だとします。
その書込み内容ををコピーして匿名掲示板に貼り付けた場合は、
貼り付けた人間も名誉毀損になるのでしょうか?
また、コピーを貼り付けるのではなくリンクを貼った場合はどうでしょうか?
お教えくださいませ。
360 :
339:2011/02/02(水) 16:32:53 ID:RWBBq8Az
>>347 すごい…現在の私の知識では
そのような捉え方はできませんでした。
・民法の原則のみではなく、なぜ宅建業法を立法する必要があったのか。
・不動産は現代において買って住むだけなく、投資対象になっている。
・最近は一般人でも小口で購入可能な不動産投資信託が広まる。
・過剰な投資による社会全体としてのデメリット。(不動産価格が高騰し、本当に必要な人へ行き渡らなくなるetc)
・それを抑制する法規制。
このポイントを時代背景に沿って書いていきたいと思います。
本当にありがとうございました!
361 :
無責任な名無しさん:2011/02/05(土) 00:11:29 ID:9z0A5Qtw
取引履歴の開示は時効中断自由になりますか
某質問サービスで
こんなバカ質問発見しました
1審差し戻し決定は、判決以外ではできないんでしょうか?
判決を出させることは危険なので、決定で、1審差し戻しさせることはできないんでしょうか?
そのひとのIDでググってあちこち読むと良い
364 :
無責任な名無しさん:2011/02/05(土) 18:21:32 ID:Fctk0/Uw
許可と認可の違いがどうもスッと飲み込めない。
許可:一般的に禁止されてる事を一定の条件により解除してもらうこと。
認可:私人間同士の契約などに国が同意をすることで法律行為を発生させること。
ここでどうしても納得できないのが国が同意してくれないなら
法律行為が発生しないなら禁止とかわんないんじゃないの?
365 :
無責任な名無しさん:2011/02/05(土) 19:32:01 ID:0iL4HEzS
>>364 許可を要する法行為が無許可で行われても当然に無効となるわけではなく、
その効力は、当該行為を許可制のもとにおいている法令の趣旨などによって決まる。
これに対して、認可は、他の法主体の法行為の効力を補充してその効力を完成させる
行為であるから、無認可行為は、無効となる。
366 :
無責任な名無しさん:2011/02/05(土) 22:27:37 ID:tQZF7T9q
商法
裏書は手形上の権利移転の効力要件であって、対抗要件ではない。
これはどういう意味ですか?
質問させていただきます。
匿名掲示板に企業名をはっきりと書いた誹謗中傷があり、
それが名誉毀損にあたる内容だとします。
その書込み内容ををコピーして匿名掲示板に貼り付けた場合は、
貼り付けた人間も名誉毀損になるのでしょうか?
また、コピーを貼り付けるのではなくリンクを貼った場合はどうでしょうか?
お教えくださいませ。
「不正アクセス」の定義をご存知ですか? - 今週のSecurity Check:ITpro
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20071113/286971/ この記事を読んで疑問が残ったのですが、
以下の様な状況は不正アクセス禁止法違反になるのでしょうか。
///////////////////////////////////////////////////////
顧客Aは利用料金を払ってaccount IDとpasswordを取得し、
これらをもってあるサーバーにログインします。
するとサーバーからは購入したコンテンツへのリンク(たとえば
http://www.example/contents_part1.html)
が張られたHTMLファイルが送られてくるので、顧客Aはそれを見て
直接リンクをWebブラウザに貼り付けてコンテンツを視聴します。
これが正規に想定された利用方法であるとします。
ところが、実はコンテンツへの直リンクさえ知っていれば
(たとえばcontents_part1.htmlをcontents_part2.htmlなどと容易に推測可能)、
顧客Aは容易に購入していないコンテンツへの直リンク(直URL)を入力することで
購入していないPart2以降のコンテンツを視聴できてしまいます。
この顧客Aの行為は不正アクセス禁止法違反になるのでしょうか。
///////////////////////////////////////////////////////
冒頭の記事を読んでいる限りでは
> ここで言うアクセス制御機能は一般に認証機能と呼ぶもので,
> パスワードなどのデータが入力され,正当な権利者かそうでないかを
> 識別する機能である。この点から,不正アクセス禁止法においては,
> データを不正に入手したり,改ざんしたりする行為は不正アクセスにはならない。
とありますので、顧客Aの行為は不正アクセス禁止法違反ではなく、
さらに
> ダウンロード違法化 - Wikipedia
>
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E9%81%95%E6%B3%95%E5%8C%96 これにも抵触しない(contents_part2.htmlは違法にアップロードされたコンテンツではないため)
と私としては考えます。
よろしくお願いいたします。
>>364 禁止の場合は禁止をする国と禁止をされる国民が当事者として存在する。両者の間には私法上の取引行為はなく、国と国民の間での一方的な禁止行為しかない。
認可の場合は、まず国民1と国民2の間の私法上の取引行為があって、そのうえに私法行為を有効にするために国の認可行為がある。
嘘を教えるのは感心しないな
歯をつぶした折りたたみナイフコレクションしていて
ペーパーナイフとして使っているのですが
これを持ち歩いても法律違反ですか?
軽犯罪法違反にはあたるかもね。人の腹に穴をあけるぐらいはできるものだろ。
だいたい、ペーパーナイフなら屋内に置いておけばいいわけで、持ち歩く必要性がない。
374 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 10:23:20 ID:wlfkEhzF
県の条例を調べているのですが、頻繁に「令で定めるもの」とか「規則で定めるところにより」等の文言が出てきます。
この「令」とか「規則」は略称だと思うのですが、正式な名称はどうやったらわかるのでしょうか?
テスト
377 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 22:13:56 ID:7qZr+UuB
政府(国)に対して、法律の内容がおかしい主張して争うのは、どういった手続きなのでしょうか?
例えば、近年制定された法律や条令が、人権侵害をする内容をはらんでいるとき、
個別の賠償ではなく、法律そのものを変えさせるなどの方向性で争うことです。
賠償裁判などはよく聞きますが、こういった例はあまり聞いたことがないので……
そんな訴えは却下される。
379 :
無責任な名無しさん:2011/02/07(月) 23:15:15 ID:7qZr+UuB
では、おかしな法律ができても、裁判所はまったく力とはなれないのでしょうか?
>>374 たいていは「令」はその法律の施行令である政令であって、「規則」は施行規則である府省令をさすが、
「令」や「規則」を定義なしで使ってるバカな条例は見たことがない。
381 :
無責任な名無しさん:2011/02/08(火) 03:05:49 ID:XxFsc2aT
>>377 日本の場合は抽象的な憲法裁判(違憲立法審査権)が出来ないので、法律そのものだけを標的に出来ない。
>>377 具体的にあなたに対して何らかの処分がなされた場合
処分取消訴訟を提起してその中で法令違憲を主張する
国家賠償請求訴訟において法令違憲を主張する
処分性が認められない場合、実質的当事者訴訟において
何らかの人権侵害が行われない地位にあることを確認するよう求める(苦しいかも)
なんとなく思いついたところでこんくらいかな
>>382 ただ処分性が認められない事例ってかなり少ないような気がするけど?
384 :
374:2011/02/08(火) 08:57:34 ID:7MxhzCwZ
>>380 ありがとうございます。定義しているところを探せばいいわけですね。
>>383 処分性で切られる例なんて掃いて捨てるほどあるだろ
質問させていただきます。
匿名掲示板に企業名をはっきりと書いた誹謗中傷があり、
それが名誉毀損にあたる内容だとします。
その書込み内容ををコピーして匿名掲示板に貼り付けた場合は、
貼り付けた人間も名誉毀損になるのでしょうか?
また、コピーを貼り付けるのではなくリンクを貼った場合はどうでしょうか?
お教えくださいませ。
>>383 処分取消請求の行政訴訟なんか、そもそも処分にあたるか否かがよく争点になるし、
あたらないとして却下される事例なんて山ほどあるでしょ。
388 :
377:2011/02/08(火) 22:58:52 ID:5y4xAxqH
詳しい回答ありがとうございました。
直接的に、違憲かどうかを争う裁判は不可能なんですね。
書き込んでから色々検索して、尊属殺事件とかの違憲訴訟が、
この場合に適切なのかと思いましたが、ハードルがありそうですね。
実は私が戦おうと思っている法律は子ども手当法で、条文に「高校卒業は18歳」などと書かれているため、
当てはまらない年齢の生徒の存在を否定し、人権侵害をするものであると考えています。
ただ、私自身は学校の生徒でないため、当事者ではありませんし、
この法律自体は在学年齢を定める力を持っていないので、処分は起き得ませんし、
賠償も、慰謝料(あるとすれば)を除いて発生しません。
実質的当事者訴訟についてはよく分かりません。
「実害がない」条文ではありますが、だからといってどうしようもないというのも納得できません。
16歳以上の中学生や、19歳以上の高校生はなんら違法性のない存在なのに、
法律でその存在を否定されているというのは何とかする必要があると感じます。
389 :
377:2011/02/08(火) 23:03:20 ID:5y4xAxqH
また、憲法裁判のやり方が皆目わかりません。
こういう裁判って、弁護士は有料で協力しているのでしょうか?
自力で訴状を書けるなら、それがいいのですが、書き方が悪くて却下とか敗訴になったら、
もう一度弁護士をつけて訴訟することができなくなってしまうのではないかという懸念もあります。
そもそも憲法裁判の場合、最初から最高裁に出すんでしょうか?
東京住まいではないため、色々と手間がかかりそうです。
>>388 ご指摘のような条文は存在することが確認できませんが。
「憲法裁判」なんて言葉を使うとアタマ悪そうだと思われるので、やめたほうがいい。
一審は地方裁判所。
392 :
無責任な名無しさん:2011/02/08(火) 23:32:54 ID:WgcuCVXm
>>391 その発言で、比較法学を履修してないのがばれるので発言しないほうがいい。
一番近いのは児童扶養手当施行令の裁判かな。
最高裁で違憲判決が出たくらいなので調べればすぐ出てくる。
そのくらいのことができないようでは本人訴訟は到底無理。
394 :
377:2011/02/08(火) 23:42:54 ID:5y4xAxqH
>>390 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H22/H22HO019.html 第十八条に
>十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童手当法第三条第一項 に規定する児童(次号において「小学校修了後高等学校修了前の児童」という。)
とあり、該当引用箇所は
>この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。
となっています。
また、
>七 十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(以下この号並びに附則第四条第二号及び第五条において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)
とあるように、中学卒業は15歳などとも書かれています。
>>391 ウィキペディアだと憲法訴訟や憲法裁判所という記事があるのですが、あまり推奨されない言い方なのでしょうか?
395 :
377:2011/02/08(火) 23:45:03 ID:5y4xAxqH
>>393 これは明らかに金銭的な利益と結びつくものなので、ちょっと違うような気もします。
>>395 もしかして子供の親ですらないのか?
それならいかなる訴訟形態でも不可能。
仮に子供がいるとすれば、上の人が書いてくれたように処分性や訴えの利益
の問題があるので、金銭を求める訴訟の中で法律の違憲性を主張するのが
一番現実的ではある。
もちろん、子供手当法が違憲などという判決がでるはずはない。
あと、いかに素人とはいえ、無知すぎる。
>近年制定された法律や条令が、人権侵害をする内容をはらんでいるとき
子供手当法は何ら人権を侵害する内容は含んでいない。
つまり、最初の質問自体が滅茶苦茶。
397 :
377:2011/02/09(水) 00:26:19 ID:J6DYTUdq
>>396 理由がよく分からないのですが、なぜ違憲性を否定するのでしょうか?
ちゃんとした理由はあるのでしょうか?
>>397 って
>>388 >>394 のレス返したヤツだよな。
そもそも、子ども手当法18条は国と市町村の費用負担割合を定めた条文であって
直接的に国民を峻別している規定には当たらず、違憲云々をいう事自体が論外。
>>394 そもそも、その条文を読んで、
>16歳以上の中学生や、19歳以上の高校生はなんら違法性のない存在なのに、
>法律でその存在を否定されているというのは何とかする必要があると感じます。
と感じられる時点で、日本語能力無さ杉。
もしかしてニダーの国の人?
>>386 みんなにスルーされている事に気付けよ。
401 :
377:2011/02/09(水) 01:08:41 ID:J6DYTUdq
>>398 意味が不明です。
読んでいるのでしょうか?
ではなぜ非該当者を出して差別を発生させてるのでしょうか?
それともあなたはこれらの生徒は生きる価値がないと?
>>399は殺します。
>>401 意味が不明なのはお前のレスの方だし
あらためて言及するが
言うならば、子ども手当法18条の規定は
市町村に一部費用の負担を求めるものだ。
>>401 18条1項柱書きを、近所から苦情が来るぐらいの大声で、3回ゆっくり読めばいいと思う。
それでもまだ、
>>394 みたいなことを言うのだろうか。
俺の友人のアフリカ人は日本に住んでいるが、家族はアフリカの奥地の一夫多妻制の国にいる。
なんでも妻が50人いて子供が300人いるのだが、日本円で1000円あれば
1か月生活ができるらしい。
それでも300人分の子供手当がもらえるのだろうか?
405 :
377:2011/02/09(水) 01:52:10 ID:J6DYTUdq
>>403も危険人物の臭いがする。
ちなみに18条の1は
>一 被用者(児童手当法第十八条第一項 に規定する被用者をいう。
>次号、第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子ども
>(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)がいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十三分の十一
ついに無意味なレスでごまかそうという試みを始めたようです。
406 :
377:2011/02/09(水) 01:53:27 ID:J6DYTUdq
>>404 それはすでに議論されています。
年数回の面会や送金の事実がなければ監護とはみなされません。
>>406 いや、ここは法学スレなので、もちろんそういう事実があることが
当然の前提です。
408 :
377:2011/02/09(水) 02:07:36 ID:J6DYTUdq
>>394 確かに、「小学校修了後高等学校修了前の児童」は、「後期児童」
とでもすべきだな。べつに30歳の高校生がいても問題ないが、
13歳の小学生がいると条文の中に矛盾を生じる。
学校教育法17条では15歳の小学生も想定されているので、
この部分はあきらかに法律用語の整合性がとれておらず、
官僚の法文立案能力低下を物語っている。
410 :
無責任な名無しさん:2011/02/09(水) 02:25:27 ID:8r2Xdh95
変な争いになってるから冷静になって考えてもらいたい。
まず日本の訴訟は、訴える者の「利益」が無ければ成立しない。
過去にこの「利益」が無い、喪失したという理由で却下になった判例もある。
朝日事件訴訟が有名。
そして同法18条を見ると、これは地方自治体の費用交付割合について書かれている。
仮に、この内容が違憲だと主張するのであっても、それが出来るのは市町村。
市町村の住民だから間接的に権限があるのでは?と思われるかもしれないが、例えそうであっても一住民が直接訴訟はできない。
出来るとすれば行政法上の機関訴訟に該当するかどうか。
次に同18条の内容。
同法18条1項から除外される「15歳後4月1日以降の中学生」や「18歳後4月1日以降の高校生」は、なぜ差別されるのか?ってことでしょうか。
それは、「年齢」という確実な尺度と、「中学生・高校生」という年齢とは関係の無いものを区別しなければならないから。
411 :
無責任な名無しさん:2011/02/09(水) 02:43:20 ID:aeh7OiDw
>>410 >過去にこの「利益」が無い、喪失したという理由で却下になった判例もある。
朝日事件訴訟が有名。
朝日訴訟上告審(最大判S42.5.24)は、保護受給権が一身専属の権利である以上、
相続の対象となり得ないと解し、上告人の死亡と同時に訴訟は終了したと判示した
ものであって、「却下」となったものではない。
412 :
無責任な名無しさん:2011/02/09(水) 02:43:41 ID:8r2Xdh95
何を主張したいのかが今分かった。
子ども手当法の「子ども」と、児童手当法の「児童」は定義が違う。
子ども手当法第三条1項
「この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。」
児童手当法第3条1項
「この法律において「児童」とは、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。 」
そして、子ども手当法の支給対象は同法4条に書かれている。
同法18条に児童手当法の定義が使われてるから、ここを分けて考えなければならない。
しかし変なのは、市町村長が子ども手当を出す時は「子ども」に対して給付するのに、国からの給付金は「児童」に対して交付されるんだな。
18条「市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。」
ってあるから、「子ども」限定のはずなのに、なぜか交付金は「児童」になってるという不思議。
413 :
無責任な名無しさん:2011/02/09(水) 02:45:33 ID:8r2Xdh95
>>411 しまったw
今書こうとして指摘されてしまった。
書いて自分の読んでいて書きなおそうと思ってたのに先を越された。
>>397,
>>408 いろいろとヒントは出ているんだがなあ。
子ども手当は前に書いたように何ら人権を侵害するものではなく社会権に関して規定した給付立法である。
そして社会権に関しては広い立法裁量が認められる。
違憲となるのは著しく不合理であることが明白な場合に限られ、子ども手当はそうではない。
あなたは、15歳の中学生と16歳の中学生との間に差を設けていると誤解しているようだが
子ども手当は中学生だから支払われるものではなく、15歳という年少者だから
支払われているのである。
子ども手当法18条を引用したのがそもそもの間違いで、引用するなら
1条から3条までを引用するべきであった。
415 :
無責任な名無しさん:2011/02/09(水) 03:47:09 ID:aeh7OiDw
>>413 それは、残念だったね。
訴訟承継したものが、成人の養子であったため、訴訟終了したものであって、
未成年の、実子であれば、そうならないよね。
なぜならば、保護受給権は家族を単位として支給されるものだから。
これ、豆知識。小さな親切、大きな節介と思われるかもしれないけど。
416 :
377:2011/02/09(水) 03:55:37 ID:J6DYTUdq
>>409 そうそう、まさにその通りです。
http://kodomo.g.ribbon.to/ http://kodomo.g.ribbon.to/touhou.html こちらのサイトで解説しています。
(今回の問題である学歴画一化問題の解説ページは未作成ですが、キャラクター対話講座の方はあります)
>>410 まあ、毎日新聞の変態記事に対して訴訟を起こした人もいましたし、何か理由があればできるかなと思ったのですが……
(この訴訟がどうなったのかは続報が見当たりません)
>>412 後半について、それは多分現在でも児童手当法が生きていて、
児童手当法の金額を増やす形で子ども手当法が運用されているからではないかと思います。
現に現在、新年度の子ども手当法が通過しない可能性が噂されていて、
そうなれば児童手当制度が復活する(子ども手当法が無効になり児童手当法が残る)ということです。
>>414 どんな屁理屈を言おうと少数派に対する卑劣な感情は覆い隠せない。
弾圧をするなら徹底的に反撃する。
>>416 早く寝たほうがいいよ。
今日はもうリセットしてね。
418 :
無責任な名無しさん:2011/02/09(水) 10:28:04 ID:rhb0dYv0
>>416 違憲になるかどうかはおいておいて、
子ども手当法は、一定の年齢の人間の保護者に対して
金銭を支給する法律です。
したがって、学校教育法そのものに影響を与えるわけでもないし、
子ども手当法によって学校法制をいじるられることもないでしょう。
問題がある書き方が目立つのはむしろ、高校無償化法のような気がしますが…。
こちらの方がどちらかというと教育法に近いですよね。
>>418 > 子ども手当法は、一定の年齢の人間の保護者に対して金銭を支給する法律です。
>>416 はそのあたり、よく分かってないと思う。
あと憲法がどのような関係において適用されるのかも。
>>394 子ども手当法第18条にある
「三歳以上小学校修了前の子ども」
「小学校修了後高等学校修了前の児童」
「小学校修了後中学校修了前の子ども」
という略称が適切でない感は分かる。
(あくまで略称ね。)
ただ、これは略称規定であって、仮に「小学校修了後高等学校修了前の児童」とあっても
当該対象の子が、大学に飛び入学して大学生1年生になってしまったとしても、
手当は支給されるんだよね。
この略称規定を無効とする判決は、日本の制度ではまず出ないと思う。
(例え、当事者で実害を被って訴訟が起こせたとしても、
裁判所は、条文そのものへの違憲立法審査権を行使するのを避け、
もっとも原告側に立ったとしても傍論の中で「立法府による字句の改正が望まれる」
とされるのが精一杯であると考えられる。)
ドイツのように憲法裁判所が置かれている国については分からないけど、
日本では国民の権利・義務に直接影響を及ぼさない条文の表現については、
立法府の裁量とされていると思う。
したがって、この略称規定を将来にわたって訂正させるためには、
国会や内閣に請願をするのがもっとも早道であると思う。
421 :
無責任な名無しさん:2011/02/09(水) 11:38:43 ID:rhb0dYv0
>>420 大学1年生にも支給されうることより、もっと適切な例があった。
「三歳以上小学校修了前の子ども」
「小学校修了後高等学校修了前の児童」
「小学校修了後中学校修了前の子ども」
就学免除により小学校を修了していなくても、年齢によって処理され、
12歳に達した後最初に4月1日を迎えた人は
「小学校修了後高等学校修了前の児童」
「小学校修了後中学校修了前の子ども」
に該当させられます。
>>405 あんたがそこで引用したのは1号という。
まあ、あんたがそういう人物だということはわかった。
公正証書についてお尋ねします。
借地借家法の定期借地の3種類(一般定期借地、建物譲渡特約付き定期借地、事業用借地)の中で、
事業用だけが公正証書による契約になりますが・・・
なぜ、事業用だけが公正証書でガチガチに契約しなければならないのでしょうか?
一般定期は口頭、建物譲渡は書類、なのに・・・事業用だけが厳密な契約を求められるのは何で?
一般定期や建物譲渡は「契約は適当してよ!ど〜なっても知ったこっちゃないよ!当事者同士でシッカリやってね!」と言いたいのでしょうか?
424 :
423:2011/02/09(水) 12:12:48 ID:RvwM2baY
質問の意図を間違えた。公正証書の質問じゃなくて・・・
同じ定期借地なのに、公正証書でガチガチに固めないと成立しない契約と、当事者同士のお任せ契約が、あるのは何故でしょうか?
という意味です。
片方(事業用借地)は、「これだけやりなさい」と公正証書で契約させる確りパターン。
もう片方(一般定期借地、建物譲渡特約付)は、「適当にでもガチガチでも本人に任せた」という口頭・書類による、内容お任せ(放任)パターン。
同じ定期借地の中の法律なのに、ナゼ違いを持たせたのでしょうか?
>>424 ある意味、建物譲渡特約付借地権って
普通借地権における『地主からの解約・更新拒絶』と
『借地人からの建物買取請求権』が『予め保全』されているようなもの。
一方、一般定期借地と事業用借地は
とにかく『契約更新が無い』『建物買い取り請求権が否定されている』のが建前だし
事業用借地に至っては目的が制限されている。
よって
建物譲渡特約付借地権は
普通借地権に準じて不要式契約に
一般定期借地と事業用借地は
後々のトラブルの発生を極力抑止するために
要式契約としたのでは?
さらに事業用借地の場合は
一般定期借地よりも制限が多いので
さらにトラブル抑止に念を入れるために
公正証書による契約締結を義務付けたものと思われる
426 :
423:2011/02/09(水) 17:09:42 ID:RvwM2baY
>>425 極端に表現すると・・・
片方は、条件をプラス(更新無、建物譲渡)して契約も出来ますよ・・・「お手軽さ」がウリの契約。
片方(事業用)は、「トラブルが発生しない事」が最優先の大事な契約。
3種類同列に並んでる様に見えるが、契約の重さ(重要性?)が背景にある。って事でしょうかね。
ありがとうございました。
>>426 定期借地って
普通借地だと借主にアドバンテージが強すぎるとの批判を受けて、若干、貸主の権利を強めに認めたもの。
言ってみれば
普通借地は事実上、貸主にものを言わせないようにしてトラブルを抑止しているが
定期借地は貸主がものを言いやすくなっているので
その分、借主との利害対立も起こりやすくなっているとも言える。
>>427 そういや借地人に有利な法律を >貸主の権利を強めに認めたもの。 でしたね>借地借家法
借地法(旧)に、「借地人を優遇しない様に期限を付けてみましたヨ」的なノリの部分が 定期借地・建物譲渡 なのかな。
429 :
377:2011/02/09(水) 20:05:22 ID:J6DYTUdq
>>418 直接的な影響力がなくても、裁判の判決などに影響を及ぼす可能性はありますし、
民間人が何らかの判断の根拠とする可能性は大いにあります。。
実際、auの中学生割引の問題とか、さまざまな場面で学齢超過者を中学生に含めない扱いが続出しており、
この人権侵害に法的根拠を与える危険性があります。
高校無償化の方の問題についてはよく分かりません。
私は今の法律は特に問題がない(通信制に同額支給なくらい)と思っていたのですが、
何かあるなら教えてください。
年齢制限が新法案でなくなって無事解決だと思っていたのですが・・・
それは法律の違憲性を争うより、差別的な取り扱いをした業者なり団体なりを訴えたほうがいいんでないの?
なんかズレてるわよ
431 :
377:2011/02/09(水) 20:19:34 ID:J6DYTUdq
それは話をそらすことです。
それぞれの業者を訴えても解決にはなりません。
業者を訴えたからといって子ども手当法が変わるわけではありません。
> この人権侵害に法的根拠を与える危険性があります
この部分について言ってるんだが
まず、その法律が違憲かどうかという問題があり
違憲であるとして他の問題にも影響を及ぼすかどうかという二段階について検討しなきゃいけないんだから
個々の問題は別に考えるべきだってことだよ
まず自分がどういう立場で、どういう主張をしたいのかというのをハッキリとさせてからまたきたら?
考えが全然まとまってないじゃないですか
>>428 定期借家・譲渡特約の立法趣意はそんな感じなんでしょうね。
435 :
377:2011/02/09(水) 21:06:13 ID:J6DYTUdq
436 :
無責任な名無しさん:2011/02/09(水) 22:30:50 ID:rhb0dYv0
>>429 裁判の判決に影響を及ぼす可能性はありません。
なぜなら、例の件は略称規定であって、
実体は括弧書き(「以下○○という」という部分)の前の部分であるからです。
略称規定における略称を裁判の材料にすることは絶対にありません。
また、各会社において法解釈がおかしいのは、
原則的に各会社自身にあります。
法令における字句が人権を害するというのであれば、
「精神分裂病」を「統合失調症」に改正したときのように、
司法ではなく立法(+法案提出権を有する内閣等)に働きかけるべきでしょう。
高校無償化法について述べれば、
・「公立高等学校」が公立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部
と定義されていること(2条2項)などは、学校教育法と適合しない定義であり問題があると思います。
(「公立高等学校等」という表現ならまだ許容できたかもしれませんが…。)
・また第1条の目的規定が第2条を読まなければほとんど理解できないというのも問題性を感じます。
>>432 >>435 >>432 が言っていることは、法学的、社会学的にもまっとうだと思いますよ。
つまり、
(1) 法適用に際に生じる重大な条文上の瑕疵がある
(2) 条文に差別的字句が含まれている
これらは別物であるということです。
(1)については、他法についても生じないだろうし、まず問題はないでしょう。
児童手当法は学校教育法の特別法でも補完法でもありませんので。
(2)については、学校教育法の規定の趣旨と反する字句が使用され、
社会的に誤解を生む可能性があるとするならば、それを問題にすれば良いのです。
そのためには、立法にかかわる組織に働きかけることができます。
(少なくとも請願等の制度はあります。)
P.S.
さっき、スレ下げるのを忘れてしまいました。ごめんなさい。
438 :
377:2011/02/09(水) 22:45:08 ID:J6DYTUdq
>略称規定における略称を裁判の材料にすることは絶対にありません。
この部分について解説願います。
法的な明文化された禁止や、過去の判例があれば理由とはなります。
しかし、常識的に考えて、法律の本文に書いてある内容を、一切参考にしないとは信じがたいです。
裁判では、裁判官の心象ですら量刑や判決に大きな影響を及ぼします。
被害者の処罰感情もです。
なのになぜ、略称規定だけが聖域のように無視されるのでしょうか。
あえてこの略称規定にしたのは、意図があると考えるのが当然です。
無意味な法律を作るとは普通は考えません。
>司法ではなく立法(+法案提出権を有する内閣等)に働きかけるべきでしょう。
民主党政権なので無理です。
439 :
437:2011/02/09(水) 22:45:46 ID:rhb0dYv0
>>437 ごめん。修正。連稿すまぶ。
誤; 児童手当法
正: 子ども手当法
440 :
377:2011/02/09(水) 22:52:07 ID:J6DYTUdq
高校無償化法は、公立・国立の高等専門学校について、私立高校と同じ枠組みにしていることで、
表記・略称がややこしくなっている可能性がありますが、今回の本題ではないので。
>>437 >>432 が言っていることは、法学的、社会学的にもまっとうだと思いますよ。
考えが全然まとまってないじゃないですか
441 :
377:2011/02/09(水) 22:54:06 ID:J6DYTUdq
高校無償化法は、公立・国立の高等専門学校について、私立高校と同じ枠組みにしていることで、
表記・略称がややこしくなっている可能性がありますが、今回の本題ではないので。
>>437 >
>>432 が言っていることは、法学的、社会学的にもまっとうだと思いますよ。
人間的に卑劣でどうしようもない人物ですよ。
>考えが全然まとまってないじゃないですか
と誹謗中傷をしているような生き物ですから、抹殺すべきです。
あなたも擁護するなら、敵とみなします。
この件の弁解がなくても同じです。
>>438 >>略称規定における略称を裁判の材料にすることは絶対にありません。
>この部分について解説願います。
これは、いろいろと判決文などの訴訟資料を読んでいただきたいところなのですが、
訴訟手続きにおいては、用語が何を意味するかについては必ず明らかにされます。
法律に登場しない用語についても、府令・省令等に登場する用語についても、
きちんとどの用語が何を意味するのかについて触れられます。
>なのになぜ、略称規定だけが聖域のように無視されるのでしょうか。
定義規定と同じ原理です。
定義規定は立法による解釈を固定化させるための規定なのです。
したがって略称規定は逆ですので、○○という用語の内容については、
法令文の「・・・・・・・・・・・・・・・・(以下「○○」という)」の直前まで
しか内容にしてはならないことになります。
さらに当該略称が通用する範囲を「以下○条、○条において同じ」と限定している
場合は、その範囲でしか、その略称規定は効力を有しません。
443 :
437:2011/02/09(水) 23:11:17 ID:rhb0dYv0
>>441 >表記・略称がややこしくなっている可能性がありますが、今回の本題ではないので。
略称規定に類似する定義規定の問題があったので、出してみました。
素人が誤解を招く表現があるということは、性質的には似たようなものだと思いますが。
(もちろん条文が読める人は誤解をしません。)
>>432 の人と私が同じ意見であるとは限りませんが、
私は彼の意見を
(1) 法適用に際に生じる重大な条文上の瑕疵がある
(2) 条文に差別的字句が含まれている
という2項目に言い換えました。
あと「考えが全然まとまってないじゃないですか」という発言については、
主に法学的な(最低でも学士(法学)レベルの知識を踏まえての)
考えではないのかと推測しています。
私は初学者を排除するつもりはありませんし、私自身も初学者でありますので
「考えが全然まとまってないじゃないですか」の部分には賛否はありません。
>>438 >あえてこの略称規定にしたのは、意図があると考えるのが当然です。
>無意味な法律を作るとは普通は考えません。
この辺の気持ちは分かるんですけど、
意図については、どちらかというと法学ではなく、政策学や行政学の領域だと思います。
すなわち、将来、学校教育を完全年齢主義化する意図があったとしても
各法単独に議論を重ねても無駄だと思うのです。
人の指摘も受け入れられない(理解出来ない)ような人にかまってやる必要なし
やっぱり
>>429 は憲法をよく分かっていなかった・・・。
447 :
無責任な名無しさん:2011/02/10(木) 01:16:03 ID:JU1Rw/Tb
心機一転。課題を出しますよ。
ロシアの国旗にイタズラ書きしたとして、大使館へ処分の請求が来たらしい。
そこで質問。
よく中国韓国が、日本の国旗を燃やしたり踏んだりしているニュースが出る。
顔が出ているのだからこの者達を刑法92条「外国国章損壊罪」で処罰するように、政府が動かないのかどうか。
その可能性について論議したい。
え・・・?
92条は外交上の利益を保護法益とするから
日本の国旗は92条の「国旗」には含まれないでしょ
外国で行われてたとして国外犯に規定されてる罪でもないし
>>449 ついでにこれも。
>弁護士さんの事例で、憲法第31条、第32条を援用してるから、正しいと思う。
>>449 >第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「その他の刑罰」と書いてあるように「生命若しくは自由を奪はれ」というのは刑罰のことを指す(読み方を知っている人は誰もがそう読む)。
>第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
国民は、(憲法が保障する自由及び権利を)乱用はしてはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ(第12条)。
憲法の条文の中だけで問題が解決しました。
>>451 このバカ女、控訴審も結局2回で結審と言う事につき裁判を受ける権利を侵害された、つまり口頭弁論=裁判 と思っているのかと・・・。
453 :
無責任な名無しさん:2011/02/10(木) 12:53:16 ID:PYZy7gAS
悪いが何を求めているのか全く理解できない。
大学の課題なんですが、『頼んでもない商品が送られてきて返送しない場合お買い上げとみなす。』みたいな時、六法のどこ見れば良いですか?
自分は商法525条辺りがこの問題に合ってるかと思うんですが。
>>454 特定商取引法だよ。
ネガティブオプションという悪徳商法です。
国民生活センターのページでも解説していると思う。
鉄道自殺の質問ですが、
世帯主みたいな人が自殺した場合、その遺産を相続する人に賠償が請求されるのはわかりますが、
成年の子が自殺した場合、その親に賠償が請求できる根拠法はなんなのでしょうか?子は財産を持っているわけではないのに。
質問は、子の財産を相続するわけではないのになんで賠償請求できるかということです。
>>457 「子の財産を相続するわけではないのに」という前提に誤りがないかどうか確認をお勧めします。
459 :
無責任な名無しさん:2011/02/11(金) 01:30:23 ID:jN0QjHlo
>>456 第887条(子及びその代襲者等の相続権)
第1項 被相続人の子は、相続人となる。
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第1項 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者が
ない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を
先にする。
460 :
無責任な名無しさん:2011/02/11(金) 02:21:20 ID:kqqwneBm
次に挙げるものは著作権によって保護されるでしょうか?
1 講義の履修者名簿
2 幼稚園児が描いた母親の似顔絵(かろうじて人間の顔であることが理解できる程度の絵。)
理由も添えておしえていただけませんか。
>>456 まさか「プラスの遺産」のみが相続の対象と誤解してないか?
>>458>>459>>461 すると、成人のニートの子が自殺した場合、家と土地が父親名義だった場合
には相続放棄を行えば家と土地は手放さずにチャラにできるのでしょうか?
463 :
無責任な名無しさん:2011/02/11(金) 20:43:07 ID:H8Nz4+fE
答えしか載っていない問題集を借りて、解説を書きお金を貰う
この行為は、法に触れますか?
買った本を個人売る事はいけないと思いますが、
売ってるわけではない。
しかし、本を用いてお金を稼いではいるので・・。
>>462 おそらく以下を正しく理解していない・・・。
相続人は、被相続人が死亡した時に持っていた財産上の権利義務のうち、被相続人のみが持つことのできるものを例外として、一切の権利義務を受け継ぐ。(民法896条)
逆に相続を放棄すれば
最初から相続人の地位にはなかったとして扱われ
権利を受け継げなくなるが
同時に義務を受け継ぐ必要も無くなる。(民法939条)
____
/_ノ ヽ、_\
ミ ミ ミ o゚((●)) ((●))゚o ミ ミ ミ 「代理作成」の呪文唱えてりゃ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\ /⌒)⌒)⌒) 行書法19条を潜脱できるおwwwwwwwwww
| / / / |r┬-| | (⌒)/ / / //
| :::::::::::(⌒) | | | / ゝ :::::::::::/
| ノ | | | \ / ) /
ヽ / `ー'´ ヽ / /
| | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
【脱法司法書士 定款やる夫】
.-´ ``ヽ
/ ヽー `ヽ
/ ノ (O )ノ ̄ ̄`ヽ、―ニ
/ (●) __)⌒/ ´`ヽ _ 三,:三ー三,:
| ::⌒(__ノ/ ノヽ--/ ̄ , ` ` ̄ ̄ ̄ んなわけねえだろ
。ヽ 。 )( }. ...| /! 常識で考えろボケ
ヽo (__ン }、ー‐し'ゝL _
人 ー jr--‐‐'´} ;ーー------
/ ヾ---‐'ーr‐'"==
|
>>464 ということは、一文無しニートの場合、放棄すればいいだけのことなんですね。
467 :
無責任な名無しさん:2011/02/12(土) 00:01:53 ID:VtW9W9Q0
>>466 だからといって、鉄道自殺など絶対にするなよ。
今の時期は入試時期だから、電車の遅延により受験者が大きな
迷惑を被るから。
かりに、そうだとしても、暖かくなってから、また、考えろ。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
何卒よろしくお願いします。
>>468 所有者・管理者がやるなということをやったら違法。
>違法じゃなければやっても問題ない
と考える人間に囲まれて生活してても、あまり楽しくないだろうな。
470 :
無責任な名無しさん:2011/02/12(土) 01:19:15 ID:SMEdu+oG
>>468 >違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが
目的外使用は、基本的には、適法ではない。
471 :
468:2011/02/12(土) 01:44:04 ID:wl0W59zm
回答ありがとうございます
>>469 何か罰則とかあるのでしょうか?
>>470 適法ではないというのは違法ということでしょうか?
472 :
無責任な名無しさん:2011/02/12(土) 01:59:57 ID:58MDE4ET
ゲームセンター店員です。
架空の話なのでここで質問いいでしょうか?
あるお客様Aがメダルゲームでメダルを置いたままトイレに行き10分以上が経過しました。
他のお客様Bが、「離席長すぎる」という理由で勝手にそのメダルを休憩所のベンチにどかしました。
Aがトイレから戻ると自分の場所でBが遊戯しており、当然トラブルになるのですが
台の遊戯権利に関しては当店ルールで
「報告なく離席10分以上でスタッフが解放」という決まりがあるので
Bが勝手にやったにせよAは諦めたようなのですが
Bがどかして公共のベンチに置いたメダルは何者かによって持ち去られてしまっていました。
明らかに誰かの占有状態(?)にあるメダルを
持ち去られてもおかしくない場所に放置したBが悪いような気がするのですが
法的にはどういうジャッジになるのでしょうか?
473 :
無責任な名無しさん:2011/02/12(土) 02:23:02 ID:KWyGZXHf
>>471 違法というのは、刑事法上違法という意味か、民事法上違法という意味か
行政法において違法という意味か、個々の場面によって異なる。
行政法において違法は、もっぱら行政権が根拠法律に反して行政活動を
なした場合、ないし、法律に根拠なくして行政活動をなした場合等公権力の
行使に関し問題となるものである。
>適法ではないというのは違法ということでしょうか?
この場合の、適法でないということは、行政法上の違法を言うのでは
なくて、使用できる法律上の要件を欠ける意味で、適法でないという表現を
用いたにとどまる。
474 :
無責任な名無しさん:2011/02/12(土) 02:49:22 ID:KWyGZXHf
>>472 ゲームセンターにおけるゲーム利用者とゲームセンター設置者との
法律関係において、設置者が定めた利用規約に従って利用者がゲーム等を
行うことが両者のゲームセンターでゲームを行うことの合意内容となっている。
遊戯権利に関しては当店ルールで 「報告なく離席10分以上でスタッフが
解放」という決まりがある。
したがって、当該規約により、@報告なく離席10分以上の場合、その席を
継続して使用できない。Aその場合には、店のスタッフがこれを行う必要がある。
本件において、権限がなく、Bが勝手にやったのであり、その行為の相当性は
何者かによって持ち去られるところにメダルを置いたのであるから、その手段に
おいて相当性を欠ける。
すなわち、本件において、Bはなんら権限がなく他人の財産権を侵害する危険に
置く行為を行い、その結果、Aのメダルを喪失させたのであるから、Aに対して
民法709条に基づく不法行為責任を負う。
475 :
468:2011/02/12(土) 09:33:30 ID:wl0W59zm
>>473 ありがとうございます。
都市公園法において罰則金を払う行為として野宿が当てはめる自治体もあります。
こういう場合でも適法ではないから科金を払うという考えでよろしいのでしょうか?
>>475 法律に反することは違法
呼び方を変えているだけ
479 :
468:2011/02/12(土) 10:33:31 ID:wl0W59zm
>>477 ストーカーさんですか?
スレ内容とは関係ないと思います。
>>82 の質問をしたのはお前か?
そうだとすると気持ち悪いやつだな。
ID:E+gDi7Jf
ID:wl0W59zm
?
地上権について教えてください
抵当権の目的となっている地上権が、地代の滞納等の理由で所有権者から消滅を請求された場合、
この抵当権は保護されるのでしょうか?
484 :
無責任な名無しさん:2011/02/12(土) 17:02:02 ID:BltF9Obl
公務中(職質中等々)の警察官に肖像権はありますか?
たしかないという判例があったと思うんですが。
判例があると思うなら自分で探せよ
銃刀法違反の発射罪で起訴されたら必然的に加重所持罪との併合罪になりますか?
487 :
無責任な名無しさん:2011/02/12(土) 20:20:44 ID:58MDE4ET
>>474 回答ありがとうございます。
さらに突っ込んだ話になりますが
「あそこの公共ベンチに放置した」というBの証言が
監視カメラによると、虚偽で実はBが横領していたことが発覚し、
それを問い詰めたところ
「返せばいいんだろ」と、Aが置いて行った枚数返却した場合
弁済はしているわけで全く罪には問われないのでしょうか?
488 :
無責任な名無しさん:2011/02/12(土) 21:39:59 ID:sPt2DQBc
>>487 Bは、占有者であるAの意思に反してメダルを自己の占有下に移したのであるから、
他人の財物を窃取したことになり、このBの行為については、窃盗罪が成立する。
いったん犯罪が成立した以上、基本的には、事後の行為によって犯罪の成立が
否定されることはない。
したがって、BがAのメダルを返却したとしても、窃盗罪が成立することには
なんら変わることはなく、その行為は、犯情を軽減する一事情になるとどまる。
489 :
無責任な名無しさん:2011/02/13(日) 00:13:57 ID:AbWtrHmE
答えしか載っていない問題集を借りて、解説を書きお金を貰う
この行為は、法に触れますか?
買った本を個人売る事はいけないと思いますが、
売ってるわけではない。
しかし、本を用いてお金を稼いではいるので・・。
490 :
無責任な名無しさん:2011/02/13(日) 01:05:52 ID:MXcn+Jam
>>488 なるほどー勉強になります!
もしこの件においてAがBの剣幕にびびってしまって
「もういいよ・・・」と引き下がってしまったとして、
店員である私がBをどうしても許せない場合、法的にどこまで勝手にできるのでしょうか?
窃盗が成立するなら親告罪ではないはずなので告訴(?)はできるんですよね?
具体的にやる(法的にきっちり裁いてもらいたい)として、手順がわかりません・・・
Bに対して「告訴するから個人情報教えれ」と言っても教えるわけないでしょうし…
結局逃げられてどこの誰だかわからない人を告訴できないってなりそうなんですが
窃盗とは別に、店の顧客Aに不快を与えたということで
営業妨害的な線で訴えるとかも可能なのでしょうか…?
491 :
無責任な名無しさん:2011/02/13(日) 01:43:12 ID:3TheUwZK
>>490 メダルの所有権は店にあるので、メダルを盗まれた場合、店も
被害者となりうる。
したがって、たとえば、スーパーの店からの通報により万引犯が警察に
検挙されるように、ゲーム店から警察に通報して、検挙してもらえばよい。
492 :
無責任な名無しさん:2011/02/13(日) 01:52:29 ID:3TheUwZK
>>454 民法第3編債権
第2章契約
第1節
契約の成立
521条から532条
494 :
無責任な名無しさん:2011/02/14(月) 02:01:06 ID:wNVVIGdi
お願いします。
結婚して長女、次女をもうけて離婚して再婚相手との間に女の子が生まれたら
また長女、次女になるの? この人には長女と次女が2人づつ居るの?
籍の入った妻とのあいだの長女がいて愛人にも女の子が生まれて認知した
場合はどう居なりますか?
戸籍の長女、次女……の記載は夫婦単位というか、子の父母欄に書かれる人ごとになるから、
同一戸籍にあっても父母の組み合わせが変わればふたたび長女から順番に数えることになる。
それを社会的にどう呼ぶかは法律の知ったこっちゃない。
認知したって父の戸籍側には認知した旨の記載がされるだけで、父の戸籍に入るわけじゃないから、
後段はなにを聞きたいのか不明。
496 :
無責任な名無しさん:2011/02/14(月) 02:41:58 ID:wNVVIGdi
>>495 お答え感謝。 解りました、父の戸籍にも具体的な子の事(誰それが母親でとか)が有るのかと
思っていました。
ニュース等ではこの父の長女次女とは別に愛人と子が居たら関係者と娘とかに
なって居ますよね、その辺りが良く解らなかったのです。有難うございました。
東京タワーや六本木ヒルズなど有名な建造物には意匠権があるのでしょうか?
また他の有名なビルはどうでしょうか?
498 :
無責任な名無しさん:2011/02/14(月) 13:14:03 ID:BiRmnpn9
児童買春・ポルノ禁止法違反の@ 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。 という条項ですが、これの公訴時効の起算点は陳列した時から3年でしょうか?
>>1 ぐらいは読むべきだと思うの。
「?」で終わる人は頭が悪いと思うの。
自分がどう考えて、そしてどういう結論(自分なりの)になったかを書く事がスタートだと思うの。
殺人罪と死体遺棄の併合罪の場合は有期懲役の上限は23年ですか?
501 :
500:2011/02/14(月) 18:19:18 ID:JZKNJCDz
すみません質問を変更します。
併合罪の場合それぞれの罪の刑の長期の
合計を超えることはできないとなっていますが
殺人罪のように有期懲役の上限が「5年以上」と記されている場合は
何年を長期と規定するんですか?
502 :
501:2011/02/14(月) 18:27:55 ID:JZKNJCDz
すみません自己解決しました
刑法の総則を読めばわかる
法律の素人です。お尋ねします。
A男とB子は交際していましたが別れ話がもつれ
A男はB子を相手取って慰謝料請求訴訟を起こしました。
B子は知り合いのC男に訴訟を取り下げてもらうようA男と話してほしいと依頼したところ、
C男は話し合いの席でA男に暴行を加え重傷を負わせました。
この場合、C男に話し合いを依頼したA子は何かの罪に問われるでしょうか?
よろしくお願いします。
会社を2年程前に登記して青色申告を行っていたのですが
帳簿を一切作成せず、税務署に書類の提出も行わずに居たのですが
数日前に、 青色申告の承認の取消通知書 というものが届きました。
貴法人の青色申告の承認は、次の事実が法人税法127条第1項第四号に
該当するので、 至平成**年*月**日 事業年度以降これを取り消したから通知します
(取消処分の原因となった事実)
至平成**年*月**日 事業年度の法人税確定申告書が、その提出期限までに
提出されていないこと。
そこで質問なのですが、
@青色申告の承認が取消されただけで、法人としては有効でしょうか?
A税務職に過去の未提出の確定申告書を作成し
提出すれば再び青色申告が許可されますか?
B確定申告書を提出していない状況が続き、取消通知が来ましたが
後日追徴税を取られたり、銀行口座の差し押さえを行われたりとかしますか?
506 :
無責任な名無しさん:2011/02/15(火) 12:59:10 ID:VeNUsw4f
難問です。
答えしか載っていない問題集を借りて、解説を書きお金を貰う
この行為は、法に触れますか?
買った本を個人売る事はいけないと思いますが、
売ってるわけではない。
しかし、本を用いてお金を稼いではいるので・・。
現在、誰でも自由に意見を書き込める掲示板がセットになったニュースサイトが日常生活に欠かせなくなりました。既存マスメディアによる一方通行の情報に身を委ねていた方々へ。目からうろこが落ちる納得の毎日を約束します。
2NN - 2ちゃんねるニュース速報+ナビゲーター
http://www.2nn.jp/ 記者記事に特化したニュース勢いランキング ※2ちゃんねるトップページにリンク有り。Twitter・RSSもどうぞ。
2ch全板縦断勢いランキング
http://2ch-ranking.net/ 記者記事以外で勢い良く書き込まれている話題もわかります。※時間帯や曜日などによりランクインするスレのジャンルがかなり異なります。
511 :
無責任な名無しさん:2011/02/15(火) 19:47:36 ID:xBFO1vzV
マンションの所有者を確信するのに登記所で見る事は出来ますか?
費用は掛かりますか?
>>505 @その通り。税務署に法人を消滅させる権限はない。
Aほとぼりがさめてから、もう一度青色申告の承認申請をすれば承認される。
B法人税は利益にかかる。青色申告はその計算を少し有利にするだけ。
確定した税金を納めなければ差押えをくらうことに、青も白も違いはない。
>>511 法務局に行けば、登記事項証明書を1つ1000円で発行してもらえる。
戸籍や住民票などと違い、誰でもとることができる。
515 :
無責任な名無しさん:2011/02/16(水) 02:35:05 ID:vAQaDWoG
>>513 流石弁護士の卵(現役の方かな?)の皆さんの知識は凄いです。。。
どうも詳しくありがとうございました。
517 :
優秀な弁護士いないのかな:2011/02/16(水) 06:26:39 ID:zE/14nKn
うちの会社先物取引なんですが、基本的にみんな朝5時に起きて、夜はみんな23時頃帰宅というスケジュールを、唯一の休み日曜日以外繰り返します。土曜日祝日はもちろん出勤です。
日曜日は成績悪いと出勤です。
この実態をなんどか労働基準局に訴えた人がいたらしいんですが、みんな丸め込まれたらしいです。
労働基準法とか法律ってのはバレなきゃ法律じゃないんですね結局(笑)
こんな会社ばかりなんですかね世の中
ちなみに銀座にある会社ですでにこういう事については有名かと思います
やめれば?
519 :
無責任な名無しさん:2011/02/16(水) 08:41:42 ID:JZSEEtUU
>>506 マルチなのかコピペなのかわからんけど
「答えしか載っていない問題集」これは解答集だと思う。
そもそも誰と誰が本の貸し借りをしてるのか分からない。
・営利目的なのか
・友人同士での貸し借りなのか
そもそも何を問題にしてるのかが分からないよぉー
「本を個人売る」ことがいけないと言ってるが根拠となる法律はなに?個人売ることがってwwwww
古物商許可があれば営利目的で本の販売は出来るし、個人間なら規制する法律すらないと思うんだが…
所有物をどうしようがそいつの自由
民法にそんなようなことが書いてある。
それから本を用いてお金を稼いでるからなんなの?
何が難問なのかよく分からないけど、一番難しいのは質問しているお前の難解な日本語を読み解くことだ
以上
520 :
504:2011/02/16(水) 09:00:47 ID:TcB+bv9M
また疑問がわきましたので504の派生質問をさせてください。
A男とB子は交際していましたが別れ話がもつれ
A男はB子を相手取って慰謝料請求訴訟を起こしました。
B子は知り合いのC男に訴訟を取り下げてもらうようA男と話してほしいと依頼したところ、
C男は話し合いの席でA男に暴行を加え重傷を負わせました。
この場合、B子は罪には問われないとのことですが、ここで
(1)B子が依頼したC男は暴力団員で、訴訟を取り下げさせるためには脅したり暴力を使ったりすることが
B子に予見できた場合
(2)さらにすすんでB子が「脅しても殴ってでもいいから取り下げさせてよ」と依頼した場合
にはそれぞれB子は何かの罪に問われることになるでしょうか?
また、C男の脅しによって訴訟を取り下げたA男は、C男の脅しによって裁判をする権利を奪われたなどとして、
C男とB子に損害賠償請求の民事訴訟を起こすことは可能でしょうか?
よろくしお願いします。
>>506 519さんの言うとおりで、著作権の侵害とか考える場面にあたらないから
安心していいよ
522 :
無責任な名無しさん:2011/02/16(水) 22:37:50 ID:Qiy4OHqS
素人ながらいろいろ調べてみました。
法律の解釈などに誤りがあるかと思いますのでご指摘いただけると幸いです。
まず、裁判を受ける権利は憲法32条に定められた権利ですので、
訴訟を取り下げるようにC男がA男に害悪の告知をして脅迫した時点で
刑法223条1項の強要罪になるのではないでしょうか?
またC男に取り下げ強要を依頼したB子は強要罪の共同正犯になるのではないでしょうか?
この場合、C男が先に「俺が取り下げるように言って来てやる」と言い、
それに呼応してB子が「じゃお願い」というような場合でも共同正犯になると考えてよろしいでしょうか?
以上、素人解釈をしてみましたが、専門家のご教示をいただければと思います。
Bは強要罪の実行行為を行っていないので共謀共同正犯
>>524 なるほど。実行行為を行わないと「共同正犯」ではなく「共謀共同正犯」になるわけですね。
ご指摘ありがとうございました。
青色申告が取消されて強制的に
白色申告しなくちゃならなくなったのですが
白色申告でも経費は計上できますよね?
お茶代・コピー代等
おまえが経費にしたいものが認められるかどうかは別にして、
経費を計上すること自体はできるよ。
口喧嘩で殺すぞ!って言って刑務所行きますか?微罰処分で済みますか?
530 :
無責任な名無しさん:2011/02/19(土) 11:03:36 ID:iSP6WI13
レイパーが「俺は昔Aをレイープしてやったニダ<ヽ`∀´>」と過去の悪事を人に話す行為は罪になりますか?
>>529 それだけなら行かない。微罰処分という言葉はおまえの脳内にしかない。
>>530 ならない。
532 :
無責任な名無しさん:2011/02/19(土) 14:37:35 ID:iSP6WI13
ではAが自分がレイプ被害者だと周囲に知られて精神的苦痛を受けたとしても泣き寝入りするしかないんですか?
>>532 >>530 のようなことを、たくさんの人を相手にAの実名を出して何度も何度も繰り返すようなら、
名誉棄損罪になる可能性はある。その点は訂正しておくよ。
で、「精神的苦痛を受けたとしても泣き寝入り」については、Aが何を求めているのかによる。
レイパーが警察に捕まればいいのか。起訴されて有罪になってほしいのか。慰謝料を払ってほしいのか。
そこをはっきりさせろ。罪にならなくても慰謝料を請求することはできる。
・夜寝床を作って、朝になったら片付ける(荷物置きっぱ、テント張りっぱは無し)
・公園その他の公共施設(私有地は無し)
・ゴミを捨てたり騒いだりしない(周囲に迷惑かけるのは無し)
・野宿旅行者、非定住型ホームレスを含む(定住型ホームレスは無し)
このような野宿は、都市公園法上は合法です。
個々の自治体で野宿を規制している可能性がありますが、多くの自治体では野宿そのものを制限していません。
しかし、たとえ条例で野宿を規制していても、その規制の適用には正当な理由が必要です。
正当な理由により野宿を規制できるか否かは、個別に判断するしかありません。
条例で規制をしても、一律に野宿を違法とすることはできないのです。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
地方自治法第244条第2項
普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
適法ではない、違法だといったやつらからの反論待ってるよ
ID:cKAg4Lvh = ID:PJxwma+Y = ID:E+gDi7Jf
別に違法・合法どっちの説もあり得るよ
ただし公園の管理に支障がある行為として野宿が含まれるというのが一般的な
行政解釈で、警察もそれに沿って動くから覚悟はしとかないとな
野宿を注意されても無視すればいいし、任同求められたって拒否しておkだし、
応援呼ばれて囲まれたあげく公妨で逮捕されてぶち込まれても野宿は合法だ
って主張すればいいだけの話。好きにすればいいやんか
>>537 行政財産の目的外使用は合法とは言わない
あまりバカな理屈をばら撒くな
自分の説以外認めないタイプ? 狭いねぇ
>>534 自転車板のやつをコピペ
(都市公園法の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」
↓
テントが工作物かどうか?
一般的に工作物と称される。工作物ではない判例があれば議論の余地はあるが、そんな判例はない。
「占用」の意味
↓
一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用すること
法律用語ハンドブック三訂版 田島信威著
ぎょうせい
平成22年4月5日 三訂再版発行 より
ここからは私見
「物件」というのは、どんなものでも適用できるね。
普通の公園は宿泊する物件じゃないから厳密には違法行為としか言えない。
いつから日本は、こんな寒空の中、公園でしか寝る事が出来ない社会的弱者を
えっらそうに上から目線で叩くばかりの人間になったのだろうか?
同じ命を持った人間で、たまたま経済社会の犠牲となっただけの人に対して、
違法だの住民じゃないだの、何の権限があって言い放つのか?
少なくとも
>>534 は、自分は社会的弱者だとか経済社会の犠牲になったとかは言ってないだろw
本当にやむを得ない行為は例え犯罪でも違法性が無くなる
そうじゃないのに、野宿は合法だからいいだろって開き直るから叩かれてるだけ
541みたいな奴こそ、犠牲者だ弱者だってすぐ他人を見下したがるタイプ
>>544 >本当にやむを得ない行為
野宿の場合の例えをプリーズ
546 :
無責任な名無しさん:2011/02/21(月) 01:39:51.83 ID:4HR4yDVZ
>>541 君の気持ちはよくわかる。
しかし、公物における目的外使用であることは否定できないであろう。
だからといって、行政の不作為が是認できるわけではないことは言うまでも
ない。
問題の核心は、公園等に住まざるを得ない人をいかに行政サービスにかからし
めるにある。
公園使用が適法か否かは、些細な問題であろう。仮に、公園を不法占拠
しても、行政代執行が行われるのはごくまれであるから。
公園に寝ざるをえない人々にいかに行政が対処すべきか、どのような行政サービスを
得る手段があるかを検討するほうが、より有益なのではなかろうか。
ホームレスじゃない旅行者の野宿は?
質問させていただきます。
匿名掲示板に企業名をはっきりと書いた誹謗中傷があり、
それが名誉毀損にあたる内容だとします。
その書込み内容ををコピーして匿名掲示板に貼り付けた場合は、
貼り付けた人間も名誉毀損になるのでしょうか?
また、コピーを貼り付けるのではなくリンクを貼った場合はどうでしょうか?
お教えくださいませ。
549 :
541:2011/02/21(月) 23:20:37.81 ID:QXAt/OIJ
>546
貴方は法の道を志す人? 貴方みたいな人がたくさんいたら将来の日本は明るいんだろうなあって
心底思いました。法だけでは何ともしがたい事が多い世の中だけど、貴方のような人がいれば救われます。
>544
とても可哀想・・・
>>548 有罪。
やっていいことと悪いことの区別もつかんのか?
あえて企業の損害を広げる行為をしてるんだろ。
>550
ごめんなさい、>547に何の反応もしなくて。
結果的に残念な人なようなので正解だったけれど。
553 :
無責任な名無しさん:2011/02/22(火) 00:03:21.28 ID:7Dub0Fuw
くだらない話ですが、たばこの販売について教えて下さい。
手に入れたたばこを友人に売ることは違法でしょうか?
たばこ事業法では「業」とすることを目的とすれば違法ですが、友人に売るくらいなら合法ですか?
それとも厳密に言えば違法だが軽微なのでいちいち咎めないのでしょうか?
?
672 名前:今日のところは名無しで [sage] :2011/02/14(月) 16:16:40
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
時効についてお聞きします。
Q1.取得時効は善意/悪意で分けてる。消滅時効は対象物で分けてる。様ですが・・・
分け方が異なるのはどういう理由があるのでしょうか?
取得時効・・・善意無過失10年、悪意・善意有過失20年、で分けてる。
消滅時効・・・対象物(一般の債権10年、債権以外の財産権20年、他)で分けてる。
例えば・・・取得時効が善意/悪意で分けてるので、消滅時効も善意/悪意という分け方にしちゃえば良いような気もしますが、
あえて違う分け方なのはナゼでしょうか?
Q2.消滅時効>履行遅滞の時期>不確定期限と期限がナシで、対象者(債務者/債権者)が異なるのはどういう理由があるのでしょうか?
不確定期限・・・期限の利益を 債務者 が知った時。
期限がナシ・・・債権者 が請求した時。
例えば・・・不確定期限が 債務者 なのだから、期限がナシも 債権者→債務者(債務者が請求された時) に変えて、
同じ対象者にしちゃえば良いような気もしますが、あえて違う対象者なのはナゼでしょうか?
法律を基礎から学ぶ場合、どんな法律から勉強すればよろしいでしょうか。
法学から入った方がいいのでしょうか。
遺言で長男に全財産を相続させると書いたが、自分より先に長男が亡くなった場合
これは代襲相続にならず、遺言自体の効力が生まれないと勝手に思い込んでいたんだけど
そうじゃなかったの? 今日、↑の内容の最高裁の結審があったってニュースに
出てたけど・・・
559 :
陸遜:2011/02/23(水) 01:03:40.30 ID:dCptTpk3
>遺言自体の効力が生まれないと
これは遺贈の時
>遺言で長男に全財産を相続させると
これは遺産分割方法の指定
>558-559
???
>>551 あんた嘘をおしえちゃいかんよ
それとも知識がないだけかい?
一部じゃなけりゃ駄目なんですか!?
二部上場では駄目ですか!?
放置しれば良いでは無いですか?
>>563 アホか。
一部じゃダメ。
全部上場しなさい。
相談です
ネット上の固定同士で写メ交換をし、
ある固定が忙しくなりしばらくスレに顔を見せることができなかった間、
誰かが成りすまし、写メを交換した相手を中傷し続けた結果、
その人が怒り、写メをスレ上にうpした事例があった場合、
誰にどのような罪を請求することが出来ますか?
567 :
無責任な名無しさん:2011/02/26(土) 22:36:02.42 ID:daPgfSJE
帰宅したら
「見つからないようにひっそりと自殺します。さようなら」
と妻からの書置き(遺書)があった場合
本当に死んだかどうかわからないと死亡届も出せないと思うのですが
別に死んでくれても構わない場合、
捜索の手を打つとか、なんらかの届出を出すとかする必要はないのでしょうか?
ちなみに妻は境界例人格障害者という設定です。
警察に捜索願を出す。
これをしていないと、7年たって失踪宣告したくても「失踪を証する資料」として裁判所に出せない。
この掲示板でどこに住んでいるかも判らないコテを誹謗中傷し、
自殺しろ!や自殺に追込んでやると言う表現は罪に問われますか?
脅迫罪で深く反省していた場合、量刑相場はどれくらいになりますかね?
573 :
無責任な名無しさん:2011/03/01(火) 02:58:18.67 ID:HexxlwEf
法律相談のほうから誘導されてきました。よろしくお願いします。
【何についての質問】
商品の表示についての質問です
【登場人物整理】
・本の著者(Aさんとする)
・大手ネット販売会社(B社とする)
【いつ・何処で】
最近、ネット上で。
【何をされた・何をした】
注: 現実の出来事から想起された架空の話です。
・Aさんは自身の著書をB社を通じて販売している。
・Aさんはその著書を「B社1位」をとった本として宣伝している。
・「B社1位」はAさんとその協力者が大量発注し、その後すべて
キャンセルするというテクニックを用いた結果、一時的に1位になった
ものである。
(続く)
574 :
無責任な名無しさん:2011/03/01(火) 03:00:08.04 ID:HexxlwEf
【何をしたい】
商品の質が正確に表示されていることを重視する消費者として、
次のことを知りたい:
(1)以上の事実はどのような法的問題があるか
・B社1位というのは通常、商品の質に関して重要な情報を与える。
それを偽装したということで、それを買った人に対して詐欺罪とな
るかどうか。
・同様の理由で、景品表示法の優良誤認に当たるかどうか。
・B社のビジネスモデルは、商品の質や、ほかの人が何を買うかという
トレンドの情報を与えることで商品に付加価値をつけるものである。
それを偽装した結果、B社の商品情報表示の信頼性を傷つけるという
意味で、偽計業務妨害となるかどうか。
(2)偽装発注を行ったのがAさんのグループであることが客観的に証明でき
ない場合、消費者は現実的にどのような対応を取れるか
・B社に、AさんのB社1位という表示の根拠を示すように求めることが
できるかどうか
・その他公的機関に表示の妥当性を検証するように求めることができるか
非常に重要なことなのでよろしくお願いします。
非常に重要なことなら、ちゃんと金払って弁護士に聞け
>>574 周囲の人から、「あの人、ちょっと変わってるよね」って言われたこと、ありませんか?
民訴法に基づく強制執行の際に執行官の指揮監督下で働く鍵屋や作業員等は
その職務に従事している間は看做し公務員になるのですか?
教えてください。
裁判員裁判でも跳躍上告ってできますよね?
根拠条文かなにかあれば教えていただけないでしょうか。
579 :
無責任な名無しさん:2011/03/02(水) 00:11:34.65 ID:i7V+QGMg
2ちゃんねるのまとめブログを作ろうと思っています
その内容が事実と異なる内容で訴えられたら(例 ゲーム等のネガティブな情報)
「私は2ちゃんねるの書き込みをまとめていただけです、悪いのは2ちゃんネラーなのでそちらへお願いします」
という言い訳は通りますか?
司法統計の、第一審に対する上告事件ってのがそれか
581 :
無責任な名無しさん:2011/03/02(水) 13:18:05.59 ID:MrkEm+OU
>>581 本人って誰のこと? 適当な単語を入れて検索した人のことか?
おまえ一応日本人みたいだけど、日本語が下手だよな。
583 :
無責任な名無しさん:2011/03/02(水) 20:19:15.00 ID:wQp6twvQ
>>582 バカにするな!クソ野郎!おまえら日本人は民主党政権下で三等国にでも成り下がれ!
このメス犬の子供!チンチン串刺しにして焼いてんじゃねえぞ。
584 :
無責任な名無しさん:2011/03/02(水) 22:00:35.07 ID:874NTI+R
市役所の職員が役所の文書を偽造して市民に送付してきたら、どんな罪に該当しますか?
585 :
無責任な名無しさん:2011/03/02(水) 22:43:51.22 ID:j9ACoYMg
>>582 と583
おまえらの戦いおもしろいなー。
お互いもっと、たたいてみー。
今は小学生レベルな。それ以下に掘り下げてな。
586 :
無責任な名無しさん:2011/03/02(水) 23:14:22.40 ID:j9ACoYMg
入試問題のネット投稿は罪に問えるか?
おいらは、単なるカンニングが偽計業務妨害罪にあたらない以上、
入試問題をネット投稿しようが、投稿時点で出典を明らかに
していない場合には、犯罪には当たらないと思うのだが、
どうだろうか。
588 :
無責任な名無しさん:2011/03/03(木) 02:28:54.19 ID:RpOASU70
>>586 単なるカンニングが偽計業務妨害罪を構成しない、というのがどういうことなのかまず説明してほしい。
589 :
無責任な名無しさん:2011/03/03(木) 04:02:02.31 ID:8evHzZlP
3年後に公務員になることを目指して憲法の勉強を始めました。正直、序盤の序盤から挫折しそうです。
憲法前文について質問です。
前文にも法的性質が認められるため、前文第1項の「(三大原則に)反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」という記述から
憲法改正の法的限界を示し、憲法改正権を法的に拘束すると解せられることはわかりました。
では「裁判規範性が無い」というのは、もし仮に前文の法的拘束を無視した憲法改正が行われた場合などに、
前文の違反を根拠としては、裁判を起こせないということでしょうか??
それなら前文とは所詮、原則の確認程度のものということでしょうか・・・?
590 :
無責任な名無しさん:2011/03/03(木) 15:23:20.27 ID:wJHGOhuF
>>588 カンニングは、業務を妨害しようとしてやらない。
カンニングにつき、偽計業務妨害が成立するのであるならば、
試験問題の漏洩があった場合、試験問題を漏洩した者、それを、
知って回答した者も、偽計業務妨害が成立するだろう。
数年前、新司法試験問題の漏洩の疑惑があったときに、法務省が
そこまでやったか。
591 :
無責任な名無しさん:2011/03/03(木) 17:32:40.88 ID:o0tVnJUR
民法の混同に関してお聞きしたいことがあります
以下の事例において約定利用権と建物所有権の混同は生じるのでしょうか?
A所有の土地の上にB所有の建物がある場合において、Aが土地に抵当権を設定した後に
Bから建物を譲り受けた
よろしくお願いします
「法律変える」という言葉をその「運用の仕方を変える」という意味で使うのはおかしいでしょうか。
形式的に国会で法律を変えるのではなく、判例の変更や時代の移り変わりで法律が変わったと言えますか?
>>590 業務妨害の故意がないといいたいのかな?
大学の入学試験の重要性から考えて問題漏洩したら通常は大学の業務が妨害されることは容易に想像できるので
問題漏洩について認識さえしていれば業務妨害罪の故意は認められるだろう
>>591 混同は生じない(179条1項但書の準用)
製造元と商品内容が決められた競争入札において、
製造元が直販を行っていない場合、取扱い業者同士の単純な価格競争になると思います。
その時、発注元が商品内容の相談を取扱い業者Aに相談し、
その内容で公告を行ったとき、下記はすべて適法でしょうか?
※製造元は取扱い業者からの見積もり依頼に対し、常に販売先を確認していることとします
1.業者Aと製造元が互いに相談の上、他業者に対してAより安く商品を卸さないようにする
2.業者Aから状況の連絡を受けた製造元が、独自の判断で他業者への卸価格を抑える
3.製造元がAに勝たせたいことを業者B・Cに説明し、B・Cに入札を取りやめるよう図る
4.製造元がAに勝たせたいことを感じ取ったB・Cが、製造元との関係維持のため独自に入札価格を引き上げる
公園での野宿は合法なのに馬鹿じゃね?
596 :
無責任な名無しさん:2011/03/04(金) 03:20:48.03 ID:J7moRCbb
>>593 カンニングにつき、偽計業務妨害が成立するかどうかの
反論になっていない。
大学の入学試験の問題漏洩に言及するのであれば、数年前、新司法試験
問題の漏洩の疑惑があったときに、なぜ、法務省が 、立件しなかった
ことに言及してくれ。
構成要件に該当するかという議論と
立件されたかという議論は別だということに気づかないと、ね
法務省が立件っていう表現自体おかしいし
598 :
無責任な名無しさん:2011/03/04(金) 06:07:29.33 ID:DWFZsZCe
質問です。
選挙の供託金が高すぎるから支払えないので、
日本国憲法第44条に違反するかどうかを判断してもらう訴訟を起こしたいのですが、
これって付随的違憲審査に該当しましょうか?
600 :
無責任な名無しさん:2011/03/04(金) 13:48:35.13 ID:Me0J5r31
>>597 >法務省が立件っていう表現自体おかしいし
597は、法務省のトップが法務大臣であり、法務大臣が、
検事を一般に指揮監督できることを知らないようだ。
>>600 あなたのお国ではそのように表現するのかも知れませんが、日本では
「法務大臣が、検事を一般に指揮監督できる」ことをもって
「法務省が立件できる」とは言いません。
602 :
無責任な名無しさん:2011/03/04(金) 15:50:31.28 ID:Me0J5r31
>>601 >「法務省が立件できる」とは言いません。
そういってないぞ。
「なぜ、法務省が 、立件しなかった 」と言っているのである。
「なぜ、被害者である法務省を代表して検事が 、立件しなかった 」
と言えば、満足なのかな。
>>586で罪に問えるかと問題提起しておいて
>>590>>596>>602と進むに連れて法務省がなぜ立件しなかったか?という話にすり替わってる
自分のレスに対する内容についても理解出来ていないばかりか問題のすり替えをして自分の間違いを認めないとか・・・
法学質問スレなんだから素直に認めるとこは認めなよ
死ぬまでバカでいるつもり?
質問:保証人の主債務者に対する求償権についてお聞きします。
>保証人は、弁済した当時、主債務者が利益を受けた限度で求償できます。
>保証人は、求償の時点で、主債務者が利益を受けている限度でのみ求償できます。
の「利益を受けた限度」とは具体的には何の事でしょうか?
例えば・・・
主債務100万円と遅延利息10万円を、債権者に保証人が払ったとします。
この場合「利益を受けた限度」とは幾らになるのでしょうか?(利息とは別の様だけど・・・)
>>606 てゆか、なぜ立件しなかったか答えればいいんじゃないの?
609 :
無責任な名無しさん:2011/03/05(土) 03:15:46.62 ID:oc8TJmbQ
>>603.606
@単なるカンニングにつき、偽計業務妨害が成立するかどうか
A数年前、新司法試験 問題の漏洩の疑惑があったときに、
なぜ、当局が 、立件しなかったか。
批判するなら、その前に、608が言うように正面から応えてよ。
その行為が個別的な業務における判断の誤りを生ぜしめたに過ぎない場合は妨害にはあたらないと考えられているから
カンニング行為そのものが偽計業務妨害罪の「妨害」にあたるわけではない
今回は試験中に問題をネット上にうpして誰でも閲覧できるようにしたということで
社会的にも大きな問題になって大学の業務に外形的混乱・支障が生じたため
妨害するに足りる行為にあたるとされたんだろう
新司法試験の漏洩ってのは慶應ローの教授のやつか?
漏洩の規模や社会的影響から妨害に足る行為にはあたらないと判断されたんだろうが
なぜ立件しなかったかなんて当事者じゃなきゃわからんよ
ちなみにこの教授は国家公務員法違反で告発されていたが不起訴処分になったようだ
1のところなんて基本書を読めば出てくるんじゃないか
それをせずにレスしてくれた人に一方的つっかかってくってのはいかがなものかと思うが
611 :
無責任な名無しさん:2011/03/05(土) 04:40:24.29 ID:DiWVu+Wj
>>610 誠意ある回答ありがとうございます。
@については、自分は、当然、カンニング行為そのものが偽計業務妨害罪の
「妨害」にあたるわけではないと、思っていたが、
「588 :無責任な名無しさん:2011/03/03(木) 02:28:54.19 ID:RpOASU70
単なるカンニングが偽計業務妨害罪を構成しない、というのがどういう
ことなのかまず説明してほしい。 」
という、反論があったもんで。
>今回は試験中に問題をネット上にうpして誰でも閲覧できるようにした
ネットに掲載した時点においては、どこの入試問題であるかどうか
明らかではなかった以上、誰でも閲覧できるようにしたとしても
ネット掲載自体は、なんら問題がないのではないでしょうか。
試験監督官は、カンニング行為を防止することが主な任務であり、
任務を遂行できなかったことが、明らかになったからといって、
偽計により業務が妨害されたというのは筋違いだと思う。
大阪市浪速区の日本橋公園で06年5月、野宿していた男性のテントや生活用品を
同市が撤去したのは、行政手続法などの手続きを守っておらず人権侵害に当たる
として、大阪弁護士会は2日、平松邦夫市長に警告した。
今後は必要性に配慮し、法令を守るように求めている。
男性と支援団体の申し立てを受けて調べていた。
男性は同市に賠償を求めて提訴。大阪地裁は08年12月に請求を棄却。
大阪高裁も09年7月に控訴を棄却した。
警告書で、大阪弁護士会は「人権侵害性の有無は損害賠償請求権が認められるか
否かという裁判所の判断とは別に判断しうる」と指摘。撤去前に市職員が男性に
署名させた「承諾書」について、地裁判決が「真意に基づき作成された」と判断したのに対し
同弁護士会は「拒否し続けるのに疲れ、心理的に耐えられなくなって署名したと考えるのが自然」とした。
【苅田伸宏】
****毎日新聞 2011年3月2日 22時08分****
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110303k0000m040107000c.html
613 :
無責任な名無しさん:2011/03/05(土) 14:05:27.68 ID:vU2F18jl
>>611 試験監督官の業務が妨害されたのではなく試験中に問題が流出するということで社会的に大きな問題になり
それに大学が対応しなければならない事態が生じたということが業務の妨害にあたるんだろう
多少の監督不行き届きがあったとしてもそれは犯罪の成立を否定するものではない
隙の多い女がレイプされてあまり同情されないかもしれないが犯罪は成立するのと同じこと
>>614 それなら妨害してるのはマスコミになるな
大学がマスコミに対応しないといけない義務はない
自発的に対応してるだけ
またマスコミも自発的に大学に押しかけてるだけ
616 :
無責任な名無しさん:2011/03/05(土) 18:19:25.98 ID:NPOR3pRq
質問です
今、ある缶コーヒーのメーカーがキャンペーンをやっているのですが
缶コーヒーに貼ってある2重のシールの上側の1枚をはがすと、そこに14桁のID番号が書いてあり
その番号を専用サイトに入力するとオリジナルグッズの抽選権が得られるというものです
店で売っている缶コーヒーのシールをめくって番号を暗記し、シールは貼り直す
その商品を買わずに家に帰って、覚えた番号をサイトに入力する
という行為は犯罪にあたりますか?
いまはやりの偽計業務妨害
発付された令状を捜査機関が執行するにあたり、捜査機関の行動だけでは期待した成果が得られず、
関係者の協力が必須である場合がありますよね。
例えば通信事業者に対して捜索差押許可状を示し、ある日時にあるIPアドレスを割り当てられていた
利用者の名前や住所など身元特定に資する情報を差し押さえる場合、アクセスログの解析は
その会社の社員の協力なしにできません。
そうした状況で捜査機関に一切協力しない場合、その会社または社員が刑事罰に問われると
したら何罪ですか?
>>614 横からだけど、
今回の手口で試験中に問題を流出させるには 試験中に携帯電話を操作しなければならず、
それには1問あたり数分の時間が必要で、試験監督がその現場を発見していれば流出そのものもなかったわけで
入学試験は受験料を受験者が支払って大学が行っている業務であり、
受験者が不正行為を行ったら発見して受験停止+不合格を通告するのも業務で受験料の範囲の筈。
本来大学が正しくこの業務を行っていれば流出そのものが無かったのに、客である受験者が業務妨害というのは変。
昔見たドラマで、旅館で客に食事を運ぶ途中の仲居が食事を持ったまま同僚と少し雑談してしまって
そのことで客が「料理に唾が飛んだ!下げろ!」と激怒するというシーンがあったんですが
こういう場合、客は下げさせた分の食事の代金を払わなければならないんでしょうか?
また、作り直させた場合は二人前の代金を払うことになるんでしょうか?
選挙のお知らせの配布について質問です。
地域によって表札や郵便受けに名前が書いてなくてもアパートの部屋のドアの郵便受けに入れるところがあります。
そして違う地域では選挙のお知らせを郵送で送るところもあります。
つまり、選挙名簿どおり配布している。
なのに俺の地域では部屋の表札に名前が書いてなく確認できないから配布しないと勝手に判断している。
選挙名簿には載っているにも関わらずにです。
もうこれで2回目だしなんとかこのあたりをつつきたいんだけど、法律的に選挙のお知らせを
選挙名簿に書いてある住所に住居があっても表札に名前がないと言う理由で配布しないのは
正当な理由として認められているのかわかる人いませんか?
選挙のたびに区の選挙管理委員会に電話して、イヤミたらしく表札に名前が書いてなくて
確認できなかったので配布しませんでした。とこちらが悪いみたいに言われるのはうんざりです。
単身者アパートで表札に名前書かないは大半だし、それで郵便も宅配便も届くのに、選挙のお知らせだけはダメとかね。
国勢調査は調査票放り込んで行ったし、市政だよりとかも郵便受けに入れていくくせによ。
622 :
無責任な名無しさん:2011/03/06(日) 13:05:09.62 ID:Tkw/XZQo
>>619 そうだよね。
同じ試験を受験して、意思の連絡がなく、ヤフー知恵袋を見ていて、それを
解答用紙に書いた場合には、単なるカンニングであるから、罪に問えない
だろう。
本件の場合と違うことは、カンニング行為を行ったことの痕跡の有無である。
ここでの問題の本質は、本件の予備校生がカンニング行為が行われ得るような
情況で入試が行われたという事実を公にしたことである。
すなわち、重要な事実は、本件の入試は公正な判定を行うにふさわしくない
情況、すなわち、監督体制が不十分状態で入試が行われたという事実である。
したがって、本件の予備校生が仮に偽計業務妨害罪に問えるとするならば、
不正な手段を用いないで受験した者は、京大の責任者を偽計業務妨害罪の
不作為犯として訴えることが可能であろう。
623 :
622:2011/03/06(日) 14:14:15.33 ID:Tkw/XZQo
(続き)
監督体制が不十分状態で入試が行われ、ネットに投稿され、その結果、
カンニングした者がいると疑われることになった。「カンニングした者を
探すために労力・時間が余計にかかり、業務を妨害された」と大学側は
主張するだろう。
しかし、監督体制が不十分な場合には、本件の予備校生以外にカンニング
した者がいる蓋然性が高いから、この場合、入試の公正については、監督体制が
不十分な状態で受験させられた者を第一に考えるべきである。
カンニングした者がいることが明らかになった場合に、入試の公正をはかるために
大学側が行うべきことは、カンニングした者を捜し出すことではなくて、入試の
再実施である。自己の都合で本来なすべきことを行わずに、不必要なことを行い、
それにより、時間・労力が余計にかかって業務が妨害されたというのは通らない
論理である。
この場合、一見すると入試の再実施のための費用等がカンニングが原因でかかった
かにみえる。
しかし、これは、入試における監督体制に不備があったことに基づくもの
である。したがって、入試の再実施のための費用が余計にかかったとしても
それは自業自得であり、誰に対してもその責任を問うことはできない。
冗談は簡潔にまとめたほうがおもしろいと思う
深刻な相談課と思って、一生懸命読んだら冗談だったというところに面白さがあるんだよ。
626 :
無責任な名無しさん:2011/03/06(日) 20:42:35.28 ID:ayRsc2Ir
>>625 そのとおり。
なんとなく読んでいると、そういうふうにも言えるかなとも思えるのだが、
なんかおかしい。
でも、何がおかしいのか、はきりとわからない。
しか
627 :
無責任な名無しさん:2011/03/07(月) 02:05:47.72 ID:wnZuUmaV
女装して銭湯の女湯に入った場合、建造物侵入罪と偽計業務妨害罪が
成立し、両者の関係は、観念的競合になりますか。
628 :
無責任な名無しさん:2011/03/07(月) 03:14:39.19 ID:OY85iXrA
カンニングで刑法犯に問えなくても、民事で損害賠償請求の可能性は残っている。
まあ今回の場合は両方やるだろうけど。
629 :
無責任な名無しさん:2011/03/07(月) 03:28:30.02 ID:jN73Uf2y
>>628 それは、ないと思うよ。
なぜなら、形式的にも、実質的にも、最高学府たる京大が、問題解決を、他者である
司法に委ねる事は、自己の問題解決能力がないことを、白日の下にさらす
ことになりかねないから。
631 :
無責任な名無しさん:2011/03/07(月) 10:48:54.32 ID:+jU042EB
大学側の試験管理体制に不備があるので、受験生から不作為犯で告訴されるような事があったら、受験料などに影響が出るだろうな。
大体、監視員が誰1人いなくてもカンニングしないという受験生の道徳が存在する。
カンニングという行為は社会一般的には稀に見る行為である。
確かに学生の目的は自分の学力向上なのだから、カンニングして点数を取る理由は無い筈だ。
だけどいつの間にか、順位が目的となり、学校名がブランド化し目的となった。
その目的のためには、カンニングは有効な手段。
特に、受験においては自分の学力では不合格と自覚したならカンニングをしてもリスクは無かった筈。
カンニングは普通はその受験校のみとの関係で、バレても不合格+年度内受験不可程度のリスクなのだから。
国家資格などでは、カンニングがバレると、不合格の上に、
・資格毎に違う年数再受験不可
・官報に載る。
という罰もあるので、少しリスクが高くなる。 それでも韓国のように他資格も受験不可にはならない。
というようにカンニングについては、それなりのリスクはあるが、日本では
ブランド目的の受験者にとっては稀に見るという程リスクが高い行為じゃない。
まあ日本ではブランド目的の受験者が少なかったのかもしれないが・・・・・
カンニング行為自体について罪に問われていると思っている人と
管理体制が十分でないから罪は成立しないって思っている人はν速にでもいけよ
法律勉強する気も、したこともないだろ
634 :
無責任な名無しさん:2011/03/07(月) 16:29:00.97 ID:XwTvuhvu
倒産寸前の会社が、高い確率で給料を払えないだろうことを
予期しつつ、新たに労働者を雇って使用し、その後実際に
給料を払わなかった場合には詐欺罪になりますか?
会社側が、払う意思はあるので詐欺ではないと
主張した場合はどうでしょうか?
635 :
無責任な名無しさん:2011/03/08(火) 03:08:17.53 ID:h4ozmP8O
>>634 たとえば、倒産寸前の建設会社が、履行ができないのに履行ができるかに
装って請負契約を結び請負代金を取得した場合、詐欺罪が成立する。
倒産寸前の会社が、高い確率で給料を払えないだろうことを 予期しつつ、
新たに労働者を雇って使用した場合、上記の例とほぼ同じだと思われ。
ただ、騙し取るのが金銭か労働力の違いだけではないのでは。
636 :
無責任な名無しさん:2011/03/08(火) 03:50:53.99 ID:KXItp487
637 :
無責任な名無しさん:2011/03/08(火) 11:27:15.33 ID:SdRe4PJH
【何についての質問】
所有権の移転についての質問です。
【登場人物整理】
マックの店員A・客B・盗人C
【いつ・何処で・どうした】
マックでハンバーガーとポテトを注文して客Bはお金を支払った。
客Bはその後、カウンター前で待機、数分後
店員Aがハンバーガーとポテトを袋に詰め、
客Bへ用意が整った事を告げて商品をカウンターに置いた
客Bが目の前のカウンターに置かれた商品を取ろうとした時に、
背後から出てきた盗人Cが商品を奪って逃走した。
【疑問】
この場合、客Bは店員Aに対して、再度、商品の提供を催促できるのか?
お願いします。
638 :
無責任な名無しさん:2011/03/08(火) 12:05:32.84 ID:YVUH863N
質問お願いします。
民法439条の問題なのですが、300万円の連帯債務を負担している甲と乙がいて、
負担部分は同じで二分の一ずつで、甲が100万円を弁済して、残額が200万円になって、
その後に乙について消滅時効が成立した場合、甲はあといくらの債務を返済すればいいでしょうか?
639 :
無責任な名無しさん:2011/03/08(火) 23:45:46.20 ID:+HAIsDcK
市役所から偽造された公文書が郵送されてきたら公文書偽造になりますか?警察に取り合ってもらえますか?
【何についての質問】
ポイントサイトにおいて、最近支払いを抽選方式にしている所が
いくつかあるが、実際そのサイト自体から支払い行為が行われ
ているのかどうかを開示請求(もしくは支払い行為の実態があるかどうか)
【登場人物整理】
ポイントサイト管理者もしくはその会社の支払い部門、
会員登録を行っている会員
【いつ・何処で・どうした】
毎月xx日にxx名を抽選、あるいは抽選人数を告知せず、日にちだけ告知。
当日になっても誰も換金できたものが誰も出てこないことについて不審。
【疑問】
実際に可能なのかどうか。
できるのなら、これを切り口として実際に支払い行為が行われていないのなら、
詐欺的行為で訴えられるのではないかと思った次第であります。
但し、誰がいつ当選していくら支払われたかというのは個人情報的な
観点から公開されないと思うので、第三者的期間がチェックするような
ことができるのであればいいのですが、どうでしょうか。
641 :
無責任な名無しさん:2011/03/09(水) 00:34:27.58 ID:14cuhGLK
18歳未満が成人向けサイトで動画を閲覧した場合どうなるんですか?
教えて下さい。
鼻血が出ます。
マジ不明。
無権代理は催告、取消、履行請求・損害賠償が場合別で出来るが、
なぜ、表見代理は催告と取消のみで履行請求や損害賠償請求ができないの???
644 :
無責任な名無しさん:2011/03/09(水) 16:42:59.90 ID:+oTwCoY1
>>643 >表見代理は催告と取消のみで履行請求や損害賠償請求ができないの???
質問に間違いがない?
知的障害者で掲示板をあらしたり追跡行為をしている人が
いますが障害者のネット利用を禁止することは可能でしょうか。
>>644 テキストに無権代理は無条件で催告、善意で取消請求、善意無過失で履行請求か損害賠償請求。
一方、表見代理は無権代理の一種で催告と取消請求が出来る
と書いてあり、、、不明です。助けてください
647 :
無責任な名無しさん:2011/03/09(水) 23:15:47.48 ID:ArvUNy4b
>>646 表見代理が成立する場合、その責任を負うから、履行請求できる。
履行請求できるから、損害賠償を認める意味はない。
善意・無過失の場合には、相手方は、無権代理人に対して、無権代理人の
責任を追及してもよいし、本人に対して、表見代理の責任を追及してもよい。
・無権代理に関する民法のルール
本人が取りうる手段
@追認(116)、A追認拒絶、B何もしない(不確定な状態のまま)
相手方が取りうる手段
@催告(114)、A取消(善意)(115)、B無権代理人の責任追及(善意・無過失)
(117)、C表見代理の主張(善意・無過失)(109.110.112)
>>647 ありがと。
でも???
つまり表見代理が成立している時点で、相手方は無権代理人に対しては何ができるの?
相手方は本人に対しては催告、取消権、履行請求だ出来るんですよね。
649 :
無責任な名無しさん:2011/03/09(水) 23:37:24.56 ID:ArvUNy4b
変な質問だけど業務妨害とかってどういうのをいうのかな?
たとえば2ちゃんねるとかで本とかぼろくそかかれたりしてるけど
ああいうのは表現の自由?
651 :
無責任な名無しさん:2011/03/11(金) 02:11:50.08 ID:7ASuu5dk
ある情報商材が
「定価4万円ですが●月●日までは特別に半額で販売します」
というコピーでネットで販売されています。
で、その期日が近づいたら
「元の金額に戻すのは忍びないのでその期日で
販売を終了します」というアナウンスを始めました。
ということはその商材は最初から最後まで
2万円でしか販売されないことになります。
これは、半額で買ったつもりの今までの購入者は
半額ではなく、「定価2万円のものを2万円で買った」
と同じ事になります。
こういう売り方は法律に抵触しませんか?
するとしたらどんな法律でしょうか?
652 :
無責任な名無しさん:2011/03/11(金) 02:14:21.88 ID:pNQRh4Fi
刑事裁判で、弁護人との接見が禁止されたまま、まったくなされずに
裁判が終了したら、それはどういう裁判だ?
653 :
無責任な名無しさん:2011/03/11(金) 03:11:31.97 ID:hTKGN0f5
>>652 接見禁止であっても、弁護人は、原則的に、接見可能でしょ。
よって、なんら問題は生じない。
今日は野宿は合法だなw
655 :
無責任な名無しさん:2011/03/11(金) 21:14:08.04 ID:a9kCETfQ
避難指定公園ならば、まさしく、目的使用。
656 :
無責任な名無しさん:2011/03/11(金) 21:54:58.87 ID:UAAF33tt
質問です。
「脅迫」と「要求」、「忠告」の違いは何(脅迫になる要件)でしょうか?
(例「お金を返さないと、xxxされるぞ」のxxxが、何だと脅迫になるのか)
よろしくお願いします。
おれおれ詐欺等の例ですが、
詐欺の実行犯(現場の人間)、金庫番、指示約、オーナー(上納先)
の4構成の場合、罪の重い順はどうなるのでしょうか。
マジ不明なのでお願いします。
法定責任説と契約責任説の具体的な違いを教えてください。
また、法定責任説から見ると契約責任説はどのような見解になるのでしょうか?
最後に一般的にどちらの説がただしいのでしょうか?
660 :
無責任な名無しさん:2011/03/12(土) 01:19:44.72 ID:vlBOqXF0
>>658 共謀共同正犯が、判例上認められる以上、同じ罪の共同正犯が
成立する。よって、罪は、同じ。
刑罰の重さについては、犯罪における具体的な役割の重要さによる。
推察するに、一般的には、
詐欺の実行犯(現場の人間)=金庫番<指示役<オーナー(上納先)
上記のようになるのでは。
661 :
無責任な名無しさん:2011/03/12(土) 02:03:17.78 ID:7lFsFu9m
>>654 今日は寒いから、開放された下記の施設で休んだら。
大学名は略
青山学院(青山)
早大(大隈堂)
法政大(神楽坂)
清泉女子(東五反田)
立教大(池袋)
国学院(渋谷)
二松学舎(九段)
法政(市ヶ谷)
明治学院(白金)
国士舘(世田谷)
明治(駿河台)
662 :
無責任な名無しさん:2011/03/12(土) 02:07:48.72 ID:7lFsFu9m
追加です。
東洋大(白山)
、
663 :
無責任な名無しさん:2011/03/12(土) 02:18:45.16 ID:7lFsFu9m
追加です
東京工大(大岡山)
東京芸大(上野)
東京海洋大(品川。越中島)
664 :
無責任な名無しさん:2011/03/12(土) 02:52:25.27 ID:+by550So
追加です。
日大(市ヶ谷)
東京理科大学(市ヶ谷)
早大は高田馬場です。
中途半端な情報を晒して何をするんだ?
666 :
無責任な名無しさん:2011/03/12(土) 03:46:58.01 ID:F8zvaFi/
>>収容できるのはこれに限られるのかといえば情報としては、中途半端な情報
かもしれないが、収容できる施設がある一つの情報としては、有意義な情報。
他に、都立学校が開放されている。
>665
反論よりは、あなたがそれなりに考えて、意味のある情報をアップを、するのを
望む。
668 :
無責任な名無しさん:2011/03/12(土) 04:20:21.77 ID:e9MO5QI9
>>665.667
スレした意義を問う。
何で、そんな返答するの?
670 :
無責任な名無しさん:2011/03/12(土) 08:33:17.17 ID:bpkQhFmk
>>669 少なくとも、上記の書き込みは誤りではないから、なんら問題はない。
適切な書き込みなら、人を非難する前に書き込め。
開放したのがいつなのかわかっているのか?
そして書き込みは何時にあったかわかっているのか?
あの時間帯に中途半端な情報が適切なのか?
あの時間帯の情報では大学がまだ受け入れる余裕はあったのか?
間違いじゃないと断言する前に当事者が、ちゃんと把握ができる情報を書きこめよ
日常的に問題が隠蔽されているのに、非常時にだけ偽善者面して書き込むのな
当事者は難しい判断を迫られるだけ
673 :
無責任な名無しさん:2011/03/12(土) 18:16:15.91 ID:aREQSPWh
>>671 テレビのテロップで流れた情報の一部をそのままその時間帯に書いたんだけれど。
下記のような人がいるでしょ。
599 :無責任な名無しさん:2011/03/12(土) 03:51:52.67 ID:Y6uo4YDA
霞が関から亀有まで歩いてきました。もう限界です。
安っぽい正義感を振りかざす君を相手に書いたものではないから、反吐が出ようと
ご自由に。
>>673 >開放したのがいつなのかわかっているのか?
>そして書き込みは何時にあったかわかっているのか?
言い訳したいなら、もう少しまともな書き込みみつけてこいよ
>>673 君の発言は、安っぽい正義感そのものだな
200 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/03/12(土) 09:57:14.64 ID:???
周りが災害で苦しんでも野宿野郎の俺だけは楽しめる自信がある
495 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2011/03/12(土) 19:38:41.04 ID:f7tmIWy1O
違法とか言ってるヤツは
絶対に野宿するなよ
677 :
無責任な名無しさん:2011/03/15(火) 02:28:58.48 ID:p8ZKWFNl
まるで、子供の喧嘩だな。
気に入らなければ、無視すればいいだけなのに。
パターナリスティクの観点から、情報受領者を保護しようとするのか。
情報受領者を自己より劣後した立場であると解し、自分の価値観押し付け、
他者の言論を制約しようとする。
3月11日夕方以降のターミナル駅の状況を全く知らなかったんだろうな。
法律を学ぶよりは、まず、社会経験を積んだほうがいいのではないか。
そんな君に、そんな偽善に反吐が出るといくら批判されようと、
自分は、「やらない偽善よりやる偽善」を選ぶ。
なぜなら、いくら自分が批判されようと、一人でも役に立つならば、
それは、どってないことだから。
日本語を学べよw
有用じゃない情報を指摘されたら、心意気で書いていると開き直りの逆切れ
団塊の左翼おっさんだろうな
恥ずかしい
スレ違いじゃアホの一言でええやんか
誰が避難場所探して法学スレ見るちゅうねん
682 :
無責任な名無しさん:2011/03/15(火) 13:33:38.90 ID:E1QtjFYb
AがBの家に招待されてAがBの家のある部屋に勝手に入った
それから7か月後にBがAを訴えてもAは無罪になるの?
683 :
無責任な名無しさん:2011/03/15(火) 13:59:24.10 ID:E1QtjFYb
招待されて家に入ってるから不法侵入にはならない
勝手に部屋に入ったところで抗議するなり、帰ってくれみたいなことを要請していたら
それでも居座り続けていた場合に不退去罪が成立する
7ヶ月後なら公訴時効が経過してないから告訴や被害届を出せば有罪にもなりうる
実際は、よっぽど悪質な場合でない限り
不退去罪で処罰されるようなことはほとんどないとおもうけどね
B子の家に彼氏であるA男とB子とB子の母がいて、その母に包丁をA男が突き付けられて
帰れと脅された場合、単純に脅迫罪というものになるのですか?
>>685 AとBの母は親族関係にないから脅迫罪、強要罪にはならない
688 :
無責任な名無しさん:2011/03/16(水) 03:34:48.02 ID:IxdN0btS
>>678.679.680
君たちの人生に、祝福あれ!
じっと、見守っているから。
そんな日もあったねと思う時、だれも、きみらを、批判はしない。
なぜなら、それは、きみらが、成長した証だから。
ただ、決して、忘れないでほしい。今、自分が感じたこと、考えたことを。
・事業が軌道に乗ったら、この借家を返す
↑は、なぜ解除条件なのでしょう?
今は「返却する」という行為が停止されていて、軌道に乗った時に条件成就になり、
借家を返却してもらう、とういう停止条件にはならないのでしょうか?
マジ不明っす。
※相手方の同時履行の抗弁権の付着している債権を自動債権としてする相殺は認められない。
申し訳ないが、上記の解説と具体例で教えてください。
693 :
無責任な名無しさん:2011/03/17(木) 00:24:23.62 ID:z8t9d0hf
スレ違いかもしれませんが、
現在[日本國憲法]は旧字体で表記されています。
(行ふ、何々によつて 等)。
これを時代に即した字体に書き換えることは憲法改正に当たりますか?
また、書き換えたとしたら何か不都合が生じますか?
法律相談スレから誘導されました。
質問させていただきます。
例えば何らかの刑事事件に関わる犯罪を、未成年の少年がしたとします。
(但し殺人などの重犯罪ではない。)
その少年はその犯罪をした時に捕まらず、成人してから身柄を拘束されました。
この場合の処理はどうなるのでしょうか?成人しているから書類送検、または逮捕になるのか?
それとも犯罪をした時は未成年の為に、成人している少年は厳重注意で済むのか?
>>694 どんな犯罪であれ、立件するかしないかは警察の判断次第だが、
犯行時に少年だったことがその判断を決定的に左右するわけではない。
あんた自身、重い犯罪を除くという前提で質問しているのは、そのことを理解しているからだろ?
>>695 ですよね。分かりました、有難うございました
>>556 と
>>604 を質問した者です。
わかる方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
698 :
名無しさん:2011/03/18(金) 21:24:17.98 ID:YVCEk0px
>>697 あまりにも質問の内容が初歩すぎるので誰も回答しないのだろう。
初歩的質問に回答するのは質問者のためにならないので。
まあ、簡単にだけ書いておこう。
556→消滅時効も起算点を知った時としている条文が多数あるので善意悪意わけている。
債権者が請求した時と債務者が請求された時は同じだろ。
604→両者の違いは、例えば保証人弁済後に主債務者が債権者に反対債権を取得した場合が考えられる。
そのような事情がなければ、例ではどちらも110万請求可能。
699 :
無責任な名無しさん:2011/03/19(土) 01:59:23.04 ID:IcWXFs2a
>>690 「完全に負け犬発言 」と認めるから、「やらない偽善よりやる偽善」を
選択してくれよ。
きっとな!
>>699 だ か ら 偽 善 に も な っ てな い こ と に 気 づ け よ
701 :
無責任な名無しさん:2011/03/19(土) 09:48:52.03 ID:xNWEqHs4
↑
ご親切な忠告ありがとう!
公園の野宿について質問です
結局、合法なんですか?
>>702 公園は寝泊まりする施設じゃない。
違法行為。
著作権違反のファイルのありかを他人に教えることは刑事or民事で違法になりますか?
例
Aが、映画をアップローダー(例えばMEGAUPLOAD)にアップロード
Bは、AからそのURLを聞く
Bが、そのURLを2chに書きこむ
この場合、Bは法的に責任を負うのでしょうか?
ならないんじゃないの
中国でブランドコピー物がたくさん売られてるって言ってもいいっしょ
707 :
無責任な名無しさん:2011/03/20(日) 09:38:24.53 ID:TaxS/wUO
>>692 >相手方の同時履行の抗弁権の付着している債権を自動債権としてする相殺は
認められない。
例 XがYに対して貸金債務を負う場合に、XがYに対して有する売買契約に
基づく代金支払請求権を、自働債権として相殺できないということ。
なぜならば、この場合に、Yは、同時履行の抗弁権によりXに対して反対債務の
履行を促すことができるのに、相殺を認めた場合には、反対債務の履行を促すことが
できなくなるから。
ファミレスで客が帰った後のテーブルに1000円札が置いてあって
ウェイターは戸惑いながらもそれを自分へのチップと解釈してそのまま貰いました
後日客に「あの金は財布に仕舞い忘れただけだ!日本にチップなんて習慣はないんだから忘れ物だとわかってて盗ったに決まってる!」と言われ窃盗で訴えられたらどうなりますか?
窃盗で訴えるとは具体的に何をするんだ?
金を返せってことなのか、刑罰を受けさせたいのか、はっきりしろ
あと、あくまで法学的な回答でいいんだよな
>金を返せってことなのか、刑罰を受けさせたいのか、
両方でお願いします
法学的な回答で結構です
刑法的には窃盗罪ではなくて占有離脱物横領罪が問題となるだろう
ただ事例通りならば故意がないので罪は成立しない
民事で訴えるとしたら不当利得返還請求が考えられるが
チップの法的性質をどう考えるかが問題となってくるのではないか
713 :
無責任な名無しさん:2011/03/23(水) 09:36:01.03 ID:vkWtLF1I
ファミレスで客が帰った後、すぐに後片付けが行われ、それが終わるまで
他の客は、そのテーブルにつかない。
したがって、テーブルに置かれた1000円札の占有は、持ち主の占有から
ファミレスの占有に移るものと思われる。
したがって、占有離脱物横領罪の問題とは、考えにくい。
715 :
無責任な名無しさん:2011/03/24(木) 21:45:22.37 ID:3/7ldzwD
京大入試でカンニングした人が偽計業務妨害で刑事告発されましたが、
経歴書に偽りの経歴を書くと、偽計業務妨害になるのでしょうか?
716 :
無責任な名無しさん:2011/03/25(金) 04:31:44.13 ID:aqUS0jft
その行為が業務を妨害してるとはいえないだろうね
717 :
無責任な名無しさん:2011/03/25(金) 10:19:51.09 ID:/KtO7r7N
>>708 そんな言い訳が通用するほど世の中甘くない。刃渡り20cmの刺身
包丁で腹をめがけて突き刺した場合に、殺すつもりはなかったのです
といっても、誰も認めてくれないだろう。
ファミレスでは、チップを置くことは通常考えられない。
1000円程度の飲食であれば、なおさら、チップを置くことは考え難い。
チップであったとしても、まともな店であれば、その扱いについて定められて
いるであろう。
本人がチップだと思ったといえば、刑事的責任から逃れられることは、相当
ではないから、本件の場合も、十分、窃盗罪の成立の可能性が考えられる。
718 :
>>715:2011/03/25(金) 18:10:01.04 ID:IsEqQtln
>>716 レスありがとうございます。
偽の経歴が見つかったら、他の申告内容も詳細に調査・確認する必要が
出て来て、通常時と比べて業務量が増大すると思いますが、
なぜ業務妨害にならないのでしょうか?
>>715 被害者が被害届を出したんであって、告発はされてないでしょ。
そもそも、業務が妨害されたと言えるかどうかは、その業務を営む者の主観によるところが
大きいんだから、仮定の話で業務妨害と言えるか否かを議論するのは非建設的。
721 :
715:2011/03/25(金) 21:30:26.26 ID:IsEqQtln
>>720 レスありがとうございます
そうだとすると、京大入試の携帯カンニング事件は、
京大のどういう業務が妨害されたということなのでしょうか?
カンニングを監視するために試験管を配置しているということは
ある程度のカンニング行為は京大の想定の範囲内であり、
それを試験管が取り締まるのは通常の業務となり、
業務妨害にならないのではないでしょうか?
男が八百屋からリンゴを盗んで食べようとしたところ
盗んだリンゴが腐っていてとても食べられる状態ではなかったので捨てました
この場合、八百屋に盗んだリンゴの損害を請求されたら男は金を払わなければいけないんでしょうか?
>>722 リンゴ自体は無価値だったのだから損害がなく、賠償の対象にはならないけど、
八百屋が警察に行ったりしてかかった費用は賠償することになる。
>>720 業務が妨害されたかどうかは業務を行うものの主観で決まるわけではないよ
判例の基準によれば客観的に妨害の危険が生ずれば「妨害した」ことになる
>>718 偽の経歴書を一通提出した程度では妨害の危険が生じたとはいえない
いたずら電話の例でいうと偽計業務妨害罪にあたるようなケースは何千回と電話しているような場合でしょ
>>721でも言ってるとおり通常のカンニング行為だけだったら業務妨害にはあたらない
京大のあのケースはカンニング行為そのものではなく試験時間中にネットに公開したという行為が
社会的に大きな騒ぎになったことでそれが京大の業務を妨害したと評価されたんだろう
>>722 腐っていたとしても店に並べている以上財産的価値は認められるでしょ
それを盗んだことで八百屋に損害を与えたのだから男は八百屋に損害を賠償する義務がある
725 :
無責任な名無しさん:2011/03/26(土) 12:40:42.09 ID:9OIHYdwQ
宮城や岩手に救援物資運んであわよくば現地の女子中学生と仲良くなってセックスしたいのですが違法ですか?
726 :
720:2011/03/26(土) 16:05:03.72 ID:x+xGE2xi
>>724 京大Yahoo知恵袋に関しては、被害届を待って警察が捜査開始という報道だったんで、
刑事罰を科す程度の被害かどうかの判断を被害者に委ねているんだと思ってしまったよ。
まあそんな程度のやつがこのスレで回答すんなって話なんだろうけどなw
ともあれサンクス
・自分の敷地で、隣から
タケノコが生えてきたらうちのものだが、
柿の木の枝が伸びてきて、実が付いていても隣のもの
・猫は犬と違ってヒトの云うことをきかないから、
飼い猫が他人様を傷つけても責任は問われない
・轢き逃げは最後に轢いたヤツが罪になる
一体、根拠はなんなんでしょう?
>>726 >京大Yahoo知恵袋に関しては、被害届を待って警察が捜査開始という報道だったんで、
これが既に間違い。
捜査は既に開始してあって、捜査当局が大学当局に「被害届だして」って
後で言った。
別に被害届なく捜査をそのまま続けて、起訴、訴訟と進めて全く問題無い
けれど、捜査の過程で大学の協力も必要だから、協力するという意思表示
をして欲しかったから、被害届を出してもらったというのが実状。
729 :
無責任な名無しさん:2011/03/26(土) 20:36:09.26 ID:5d5J1ICS
>>728 そうだよな。偽計業務妨害罪は親告罪ではないからな。
「試験時間中にネットに公開したという行為が 社会的に大きな
騒ぎになったことでそれが京大の業務を妨害したと評価されたんだろう」
そういう考え方もあるが、「試験時間中にネットに公開した」時点では、
京大の入試問題と特定していない以上、そのネットに公開した行為自体では
なんらその行為の危険が業務を妨害するという結果を現実化したとは
思えないのだが。
Yahoo知恵袋をみても、京大の問題と誰も気がつかなければ、何の
問題も生じなかっただろう。
730 :
無責任な名無しさん:2011/03/26(土) 21:15:08.31 ID:5d5J1ICS
確かに、究極の詐欺師は騙したことを、騙したとは感じさせないようにするとか、
巧妙な盗人は、10万円あるのに3万円しか取らずに、盗んだことを
発覚させないことがあるということを聞く。このことからすれば、犯罪の
発覚と犯罪の成否は全く別次元のことだから、上記の疑問は、的外れ
というになろう。
しかし、これらの例は、客観的に物理的に物の移転がしていることはまぎれもない
事実である。やはり、ある行為を行っても、客観的もしくは物理的に変化がなく、
その成否が、主観に左右されるのであれば、それは、もはや、峻厳な刑罰をもって
抑制すべき行為ではないような気がするのだが、どうだろうか。
ID:5d5J1ICS
732 :
無責任な名無しさん:2011/03/26(土) 22:02:15.41 ID:dEsdBtC0
次のような教師の行為は、法に触れますか?
・修学旅行で夕食の時間の際、一部の生徒が、調理をした人に挨拶をしなかったという理由で、
夕食の前で教師が「ひもじい思いをしろ!」と言ってしばらく食わせなかったこと
(個人的には教育の範囲内だし、挨拶をした生徒のトバッチリも連帯責任だとは思いますが・・・)
・「わからないことを質問した生徒」に対し、その生徒に対して怒鳴り散らし、
そして他の生徒には1週間くらい期限が与えられているものを、その生徒には「今日中にやれてめー」と怒鳴る
(ただし、その質問は、ノート提出という課題に対し、「俺、授業中ノート取っていなかったから、友達のノート買ってもいいですか」という、なめた質問)
・修学旅行先で、真夜中、一部の部屋の生徒が騒いでいたので、
教師がマスターキーで、大人しく寝ていた生徒達の部屋も含む、
全ての部屋を開けて、生徒を叩き起こす
733 :
無責任な名無しさん:2011/03/26(土) 22:03:17.89 ID:dEsdBtC0
ちょっと訂正。
細かいことだけど影響するのかな?
「俺、授業中ノート取っていなかったから、友達のノート買ってもいいですか」
↓
、「俺、授業中ノート取っていなかったから、友達のノート買うっていいの?」
質問は敬体じゃなくてタメ語でした
どれも法に触れるようなものではないでしょう
>>689 停止条件の付いた『法律行為』の拘束力は
条件が実現したときに生まれる。
解除条件の付いた法律行為の拘束力は
条件が実現したときに失われる。
そうすると
事業が軌道に乗ったら とは
家の(使用)貸借に係る契約の解除の条件を示したものだし
そもそも、返却すなわち債務は法律行為では無い。
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
野宿は違法である、合法であるとはっきりと断定できるものではなく
場合によっては違法、限定的に許されるという感じでしょう
例えば、何らかの理由で交通手段を失ってしまい朝まで休むようなやむを得ない場合まで
違法というのはあまりに酷でしょうし、他の場所よりも公園の方が周りへ迷惑をかけるなどの影響が少なく
そのような用途には適しているといえます
かと言って古来からの文化であるとして「野宿をする権利」のようなものを認めてしまうと
公園が野宿をする人で溢れかえり、ひいては路上生活者が集まってきたりして
違法な占拠を引き起こす状況に繋がりかねません
ですから、旅行者が一日二日程度、公園利用者に迷惑をかけない程度で利用する場合、許されることもあるでしょうが
それは管理者によって限定的に許されている状態であって
違法な占拠に繋がりかねないと判断されて注意され、それでも従わなかったような場合は
その野宿は違法となるといえるでしょう
>>737 都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、
工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
上記理由により違法行為だが不問いにされているだけ。
合法か違法かと問われたら、違法。
間違いを堂々と書くのは感心しない。
>>738 >工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用
野宿は該当しないよ。別の条文を探してみ。
>間違いを堂々と書くのは感心しない。
>間違いを堂々と書くのは感心しない。
>間違いを堂々と書くのは感心しない。
>>739 >第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
「野宿する場所(物件)」は都市公園法二条にある公園施設には該当しない。
また「占用」とは、辞書等にあるとおり、「一定の地域・水域などを占拠して使用すること」で、これは、河川においても、道路においても、公園においても同じ意味。
結論
間違いを堂々と書くのは感心しない。
また野宿野郎か
行政財産の目的外使用は合法とはいわない
ID:zxpgJipz
お前も結果が出てるものをわざわざコピペして荒らしにくるな
>>741 >公園施設以外の工作物その他の物件又は施設
何を指してるの?
745 :
744:2011/03/27(日) 12:15:06.55 ID:9v4A32Nn
>>741 野宿者が持ち込んだものでなく、公園の土地そのものを物件といってたのか。
それは野宿者が設けたものではないね。
>>745 >それは野宿者が設けたものではないね。
「野宿する場所(物件)」は誰が設けたものだい?
>>746 公園を造った人。
だいたい、それが違反なら公園で遊んでる子どもも同じ違反。
別の違反を見つけてください。
>>746 公園を造った人は、「野宿をする場所」は設けてません
>>747 野宿野郎が勝手に「野宿する場所(物件)」を新たに設けてるんだよ
勝手な妄想をふりまくんじゃねーよ
もう合法って言ってやれよw それ以外の答えは受け入れないんだから
2chで聞いた答えなんてうんこ以下だが、それでも構わないんだろ
>>野宿野郎
合法だよ
図書館だって学校だって、各法律には野宿を禁止なんて明文化されてないから安心してくれ
>>738 自分で答えを用意しておいてそれ以外は受け入れるつもりもないのに質問するなよクズ
しかも回答者の見解とそう違うわけでもないだろ
>>753 一条で公共の福祉の増進に資することを目的としているわけだから
野宿が目的外かどうかの議論はあると思うが,おおよそ現在は個人が野宿することは公共の福祉のための利用と
認められないでしょう。
>>野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
これは認められないでしょうね,所有権不可侵の原則の近代の考え方からして
よって「違法」かどうかと単純に聞かれれば「違法」と答えるべきでしょう。
民法上他人の土地に勝手に入ったら所有権の侵害になるのはわかりますよね。
つまり公園に入ること自体一見所有権の侵害にあたる行為になるわけですど
通常利用する分には特別法が都市公園法一条で許しているわけです。
まとめると野宿は基本的には「違法」
諸事情により「違法」ではなくなる場合がある
ということです
上記に書いてある皆さんは皆わかった上で回答に苦慮されてあると思いますが
ある行為が法規、条理に触れるということとそれが違法性を帯びると言うこと本来別ものなんです
一般に「違法」というと両者をごちゃまぜにするからわかりにくくなりますけど
んーわかりやすくいうと
国とか他人とかの土地に勝手に入っちゃダメ
でも、公園は公共の福祉のための利用なら入ってもいいよとされてるよ
でも、野宿は公共の福祉とは認められないよね
でも、野宿のように公共の福祉とは認められない場合でも仕方がない場合にはいいよってこともあるよ
>>736さんは争点(質問)を野宿が公共の福祉にあたるかどうかを尋ねるべきだと思うよ。
>>751 大原則である民法の適用を考えてください
国等の所有物たる土地に無断ではいることは「違法」です。
公園は特別法で公共の福祉のための一般利用という形で民法の適用が一部排除されるものです。
わかりやすく言えば
「野外セックスするために公園を使用してはならない」なんてアホなことをわざわざ法は列挙しません。
しかし、野外セックスは明らかに公共の福祉のための一般利用とは言えないでしょう。
だから公園で野外セックスのために立ち入ることは「違法」と考えられるわけです。
(公然わいせつという刑法に触れるから当然公共の福祉に該当しませんね。)
野宿という行為そのものが公共の福祉たる一般利用に含まれるかどうかが
>>753の争点です。
野宿が争いになったときに6条違反かどうかで争うのは私なら苦しいと考えますが
ちなみに公園で遊んでる子どもはあきらかに公共の福祉のための一般利用で合法です。
ちなみにもう十分に説明しましたからおわかりと思いますが学校でも図書館でも野宿のために入ったら「違法」ですよ。
もひとつちなみに、例えば勝手になにか設置して商売でもしているなんて人を排除するときは
都市公園法6条を使った方が実務的でしょうね。
ここまでのまとめ
・法律には野宿を規定する明文規定なし。
・判例には野宿を規定する明文規定なし。
・違法君の主張する「行政の回答」や「管理者の考え」には、原文もソースも示されていない。
違法とかいってるやつ、被災者のやつにもちゃんといえよww
ということで、
法治国家である日本には、「公園での野宿」を規制する法律がないので、
「野宿は合法です」が証明されました。
ハイハイ
想像以上に基礎法学や民法刑法行政法の基礎もない人もいるみたいだけど
最後に
その行為が違法な行為に該当することと
その行為に違法性があることと
その行為が実際に罰せられたり,損害賠償その他の他人から何らかの請求を受けることは
分けて考えなければいけないよ。
さらに実務的には行政が絡む場合はそれが民法の適用範囲になるかも念頭に置かないとならない場合もある
>>757君はそのことをはっきり勉強した方がいいよ。
757君レベルの議論ならば、せめて「公園での野宿」の形態を絞ってから議論した方がいいと思うよ。
違法と主張している人が被災者が野宿する場合に違法性があると本気で考えていると
思っているとしたら
>>757君はちょっと読解力等がない人だね。まあ、皮肉のつもりで書いているのだろうけど
結局,法学スレって名前だけのようですので
もう
>>759さんの結論でいいよ(苦笑)
>>761 長文おつかれさま。
ということで、
法治国家である日本には、「公園での野宿」を規制する法律がないので、
「野宿は合法です」が証明されました。
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
>>763 誰か居たら違法で、誰も居なければ合法って所からして、脳みそを取り出して
海水でゴシゴシ洗ったほうがいい。
話にならないから帰れ。
>>764 悔しくて仕方ないから書き込みした感じですね
根拠もなく悪口ばかりなら、ご退去ください
あ
あ
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
769 :
無責任な名無しさん:2011/03/29(火) 22:21:30.98 ID:eVpVAbzW
教えてください。
最高裁昭和42年2月21日の判例で、
「建物賃借人が死去した際の内縁の妻は賃貸人に対して賃料支払義務を負わない。」
そうですが、では、誰が賃料支払義務を負うのでしょうか?
相続人の正妻?
770 :
氏名黙秘:2011/03/29(火) 23:29:15.08 ID:k1Z9+Fqo
野宿の話は違法合法というより当不当の話じゃね?
判例の立場だと相続人が賃料支払義務を負います
772 :
無責任な名無しさん:2011/03/29(火) 23:38:24.50 ID:eVpVAbzW
すみません、その場合内縁の妻は賃料相当額の不当利得になると思いますが
そこは判例ではどのように解してるのでしょうか?
>>768 野宿とは、「野天で夜に寝ること」や「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと」と辞書に載っています。
一方、「占用」とは主に行政上使われる用語で「一定の場所を占拠してしようすること」、「占拠」とは「場所等を他者が使用できない状態にしていること」と考えられています。
そこで、公園で夜を過ごす行為について、@荷物を広げる、Aテント・寝具等(ダンボールでも)を使う、B睡眠する(腰を掛けていても)、のうちひとつでも該当すれば「占用」にあたるとみなします。
占用は、都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、
国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間について
も、同様とする。
により申請書を提出しなければいけない行為です。
申請がないものは「不法占用」となります。
よろしくお願いいたします。
>>772 相続人が賃料を支払った場合内縁の配偶者に不当利得返還請求または求償することになります
判例は他人の権利を援用して内縁の寡婦を保護しようという構成なので
上で述べたことの他に相続人が故意に支払わなかった場合賃貸借契約が解除されてしまう等の不都合が
生じることになると批判されています
おそらく判例の立場からはこれらの不都合を権利濫用法理によって解決するのではないかと考えられています
775 :
無責任な名無しさん:2011/03/30(水) 00:00:40.48 ID:w0YEAk9M
ご丁寧な解説ありがとうございました。
感謝いたします。
素人で申し訳ない。
会社が合併したら登記する際に色々と添付しなくてはならない書面があると思うんだけど、
「住所証明書」
誰の「住所証明書」を添付するの??
777 :
無責任な名無しさん:2011/03/30(水) 09:11:17.89 ID:lp/ZDnui
不謹慎な質問かもしれませんが・・・。
死刑囚や,到底外には出られないであろう無期懲役囚などを原発の作業員として働かせるのはダメだろうか。
>777
俺もそう思う。不謹慎でも無いし、国家が法律として死刑を存続させているのならば
積極的に議論して良いと思うし、国民感情から言えば至極まともな発想だと思う。
厭世観を持った対象者だとそのような危険な箇所に単独で行動させるのは逆に怖いけど・・・
憲法18条後段の「意に反する苦役」にあたり違憲ではないかが問題となる。解釈によっては合憲違憲の両方ありうる。
780 :
無責任な名無しさん:2011/03/30(水) 21:25:18.18 ID:Pi/NsI5p
質問なんですが今色々な所で義援金などを募ってますが
例えば芸能人がライヴの売上、CDの売上全額寄付しますと発表して
集まった金を半分しか寄付せず残りは全部自分の物にした場合は何か罪になりますか?
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
ただ単に気に入らないからという理由で従業員を解雇できないので
今の会社法人を解散し、新たに法人を設立
その後、お気に入りにの従業員のみ新法人で採用
不当解雇となるか
現実的にこのようなことが可能なのか(前例あるのか
ついでに、
可能であるなら、旧法人→新法人 ではなく、自営→法人設立 や 法人(解散)→自営
のケースでも可能なのか
も知りたいです
783 :
無責任な名無しさん:2011/03/31(木) 05:03:35.47 ID:4V+WmTJw
784 :
無責任な名無しさん:2011/03/31(木) 05:14:52.15 ID:4V+WmTJw
>>782 >不当解雇となるか
なる。
会社の利用による法の回避・潜脱の場合、法人格の濫用として、
法人格が否認される。
札幌地判S50.10.11
使用者が不当労働行為の意思に基づき労働組合の活動家を
追放するため、会社を偽装解散して全従業員を解雇して
あらためて別会社を設立して、従前の営業を継続した事例
785 :
無責任な名無しさん:2011/03/31(木) 14:53:25.09 ID:aUg81bPC
質問です。
例えば仮に公共物(壁、椅子、ガラス等)を
棒状(杖、傘等)のようなもので叩いたとして
その際に公共物が損壊していなくても
このような行為は罪になりますか?
>>780 最初からまんまと半分中抜きする意思があった場合は詐欺罪
最初は本当に全額募金するつもりだったけど、後で惜しくなって着服した場合横領罪
この辺りが成立する可能性がある
787 :
無責任な名無しさん:2011/03/31(木) 20:16:11.64 ID:JfEfy4K+
教えてください。
AさんとBさんが交差点での出会い頭の
交通事故を起こした(両者とも車)。
警察が来たが、AさんはBさんの人相が悪いので
ヤクザだったら後々困ると思い警察官には
「あの人、変な人だから私の名前は
相手には教えないで」と言いました。
BさんはAさんに名前や今後の連絡先を聞いても
教えてもらえず、警察官に相手の名前を聞いても
「変な人なので教えないでくれと言ってるので
教えられない。」と言われて教えてもらえませんでした。
Bさんは人相は悪いがヤクザではなく普通の会社員でしたが
そんな言われ方に傷つきました。
Aさんの言動はBさんに対して名誉毀損になりますか?
ならない。
・反対債権と被差押債権の弁済期を問わず、反対債権が差し押さえ後に取得されたもので
ない限り、相殺適状に達しさえすれば、反対債権を自動債権と被差押債権と相殺することが
出来る。
↑の見解は判例・条文からという事はなんとなく分かるのですが、
「この見解は、不誠実な債務者の期待は保護に値しないことを理由とする。」
との意味と関連性が分かりません。よろしくお願いします。
790 :
無責任な名無しさん:2011/03/31(木) 20:54:00.81 ID:rkTHfI9k
>>777 足腰弱ってて,役には立たないかも・・・。
791 :
無責任な名無しさん:2011/03/31(木) 21:59:53.06 ID:V1A8WIcX
>>789 >「この見解は、不誠実な債務者の期待は保護に値しないことを理由とする。」
この見解というのは、判例の立場ではなくて、制限説ではないの?
>>791 答えを見ると判例説なんだ。
因みにどっちの説というのは置いたとして、その見解の意味を教えてください。
793 :
無責任な名無しさん:2011/04/01(金) 08:18:57.17 ID:4iVK0A04
>>792 差押えと相殺において、問題となるのは、差押前に取得した債権であれば
すべて相殺可能(無制限説)なのか、あるいは、ある一定の条件を満たした
ものに限って相殺しうる反対債権として認められる(制限説)のかである。
@相殺適状が生じている場合、A差押え時期において自働債権の弁済期は
到来していたが、受動債権の弁済期は未到来の場合、この場合、相殺に
ついて正当な期待を有しているから、両説の違いはなく、相殺は認められる。
問題となるのは、次の場合である。
794 :
無責任な名無しさん:2011/04/01(金) 08:20:12.16 ID:4iVK0A04
B差押えの時期において自働債権・受動債権の双方の弁済期が未到来の
場合である。これは、さらに二つの場合に分かれる。
(1)自働債権の弁済期が受働債権の弁済期よりも先に到来する場合、
(2)自働債権の弁済期が受働債権の弁済期よりも後に到来する場合である。
(1)の場合、将来の相殺に関する期待も保護に値するとして、制限説も
相殺を認める。
795 :
無責任な名無しさん:2011/04/01(金) 08:22:18.60 ID:4iVK0A04
結論が分かれるのは(2)の場合で、制限説は相殺をもって対抗できない
とする。
その理由は、第三債務者が被差押債権(受働債権)の履行請求に対して
正当な理由なくこれを拒み、不履行を続けることによって反対債権の
弁済期の到来をまち、その到来をみるやいなやこれを自働債権とする
相殺によって自己の債務を免れるのは信義誠実に反する、という。
すなわち、相殺するために、自己の債務の不履行を続ける不誠実な
債務者の相殺期待は保護に値しないのである。
796 :
無責任な名無しさん:2011/04/01(金) 09:14:17.01 ID:4iVK0A04
>>792 >答えを見ると判例説なんだ。
この判例は、最判S39.12.23(制限説)
この判例を変更した判例が、最判S45.6.24(無制限説)
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
798 :
無責任な名無しさん:2011/04/01(金) 16:07:49.75 ID:kISDaFk7
ストーカー規制法についてお尋ねします。
同法第二条では
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情
又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、(以下略)
と定義付けられていますが、条文中、「恋愛感情」はわかりますが、
「その他の好意の感情」とは具体的にはどんな感情なんでしょうか?
たとえば、単に「いい子だねえ」と思っただけでストーカー規制法の対象にされちゃうと
うかつに「いい子」なんてことも言えなくなっちゃうと思うのですが、いかがでしょうか。
>>798 >その他の好意の感情
広い意味で捉らえれば
たとえば異性の芸能人を応援している時の心理状態って
恋愛感情に近いものがあるのだろうが・・・。
>>798 そもそも、その法律が第3条で禁じているのは、
つきまとい等をして平穏や名誉を害したり不安にさせたりすること。
第2条で恋愛感情や好意の感情が出てくるのは「つきまとい等」を定義するためでしかない。
>>799 >>800の通達にはそのようなことが書かれていました。
>>800 当てはまらないと断定できるかどうかは通達見ただけではもひとつでしたが、
通達ご紹介感謝です。
>>801 まさにその定義が知りたいわけでして。
>>802 おまえ、日本語の読解力があまり高くないんじゃないの?
804 :
無責任な名無しさん:2011/04/01(金) 20:28:18.12 ID:kISDaFk7
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
>>805 >野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから
現代社会において
野宿は善良な風俗とは言い難い部分もあると思うが。
>>805 根拠をお願いします
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
808 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 02:15:43.89 ID:9Ii7wkAa
>>780と似た質問なんですが
芸能人が募金プロジェクト○○基金みたいなものを設立して
ファンが振込んで集まったお金をいくらかは募金して一部を自分の物にしたら何か罪になりますか?
君たちって都合が悪くなると、すぐスレ違いとか言って逃げるよなw
やっぱ野宿が違法じゃないって気づいてるからなんだろな
810 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 14:20:33.27 ID:sytcIdOl
土地の借地権についての質問をします。
甲(所有者) 乙(賃借人) 丙(第三者)とします。
借地権割合が60%として、
甲が丙に1000万円で土地を売却した場合、
600万円は乙にわたり残り400万円が甲の手元に来ると思いますが、
その考えで合ってるか否か。
次に甲が丙に無償譲渡した場合、乙には何か金銭の受領はあるのでしょうか?
811 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 15:15:46.78 ID:Nk8rbwOx
>>810 >甲が丙に無償譲渡した場合、乙には何か金銭の受領はあるのでしょうか?
ない。
それでも何ら問題は生じない。なぜなら、借地権が対抗できる場合には、
当該賃貸借契約から、甲が抜け、新たに丙が賃貸人になるだけだから。
それ法律問題じゃねーし設問からおかしい
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
貴見のとおり
816 :
無責任な名無しさん:2011/04/02(土) 22:28:45.91 ID:9Ii7wkAa
なぜ皆さんは戦わないんですか?
日本文化である野宿が違法だといわれているのですよ!
818 :
無責任な名無しさん:2011/04/03(日) 23:46:24.19 ID:HxDzfMwo
>>817 みんな、忙しいの。
きみは、名犬○○○○なの。
はやく、おうちに帰らないと、ママが心配しているよ。
819 :
無責任な名無しさん:2011/04/03(日) 23:57:26.86 ID:HxDzfMwo
>>816 786のいうとおり。
東日本大震災を奇貨として、不法な利益を得ようとしても無駄だよ。
天網恢恢疎にしてもらさず。
820 :
シレッと:2011/04/04(月) 18:32:13.20 ID:x5GOx2Zb
>817 やさしい法律相談スレに、法学質問スレに移動します、と書いてください。
821 :
シレッと:2011/04/04(月) 20:33:36.58 ID:x5GOx2Zb
>780 >786のほか、軽犯罪法の虚偽広告の罪が問擬。
シレッとさんは野宿野郎の相手してもらいたいな
レベル的にちょうどいい気がするんで
野宿行為は憲法上の権利も自然法的権利も存在します(もちろん多少の制限はあります)。
例外規定を一般化して国民の権利を制限したい人は北朝鮮にでも行きましょう。
反論出来る人はどうぞ反論してください。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
824 :
シレッと:2011/04/04(月) 23:19:25.83 ID:x5GOx2Zb
>823 あたしとサシで対話しませんか?
合法なのですから話すことはございません
現実を受け止めてくださいね
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
826 :
シレッと:2011/04/04(月) 23:38:50.58 ID:x5GOx2Zb
>825 ? 反論は、もういらなくなったの?
「サシで対話」することと「反論」を同列で扱う違法厨w
828 :
無責任な名無しさん:2011/04/05(火) 00:11:37.74 ID:AGWPOCjb
野宿は,見た目が汚い。
法律とは関係ないですね
やはり合法のようですね
830 :
シレッと:2011/04/05(火) 00:20:06.46 ID:pgLZc9v7
>829 あたしとサシで対話しない?
832 :
無責任な名無しさん:2011/04/05(火) 01:13:30.03 ID:OcAVGSd/
すきかってに、やってちょうだい。
833 :
無責任な名無しさん:2011/04/05(火) 09:42:45.39 ID:AGWPOCjb
都市公園法 第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、
公園管理者の許可を受けなければならない。
許可を受けてなければ違法やな・・・。
野宿が禁止とは書いてないですね
野宿するときそこを占有するだろ
占有に当てはまるからダメじゃない?
利用しているだけですが?
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
時効って中断は絶対効で援用は相対効だよな…
甲が乙の丙に対する貸金債務を連帯保証した。
『連帯保証債務の一部弁済は、債務の承認にあたるところ
連帯保証人の承認によって、主債務の消滅時効は中断しない。
したがって、甲が丙に対して連帯保証債務の一部を弁済しても、
乙の丙に対する貸金債権の残部について消滅時効は中断しない。』
ってどういう意味?絶対効なら中断するんじゃないの?
>>837 連帯保証では主債務者(=乙)の時効が
・請求 (民法147条1号)
・差押、仮差押または仮処分 (同条第2号)
・承認 (同条第2号)
以上の事由により中断したときは
連帯保証人(=甲)の保証債務も中断する。
(民法457条1項 参照)
一方
保証債務に時効中断事由が発生した場合は
請求によって保証債務の時効が中断した場合に限り
主債務者の時効も中断する。
(民法458条,第434〜440条 参照)
したがって本問の場合
甲の一部弁済=承認 による保証債務の時効中断は
甲のみに影響を及ぼす相対効に止まる。
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
>>838 訂正
×承認 (同条第2号)
○承認 (同条第3号)
842 :
シレッと:2011/04/05(火) 18:42:06.07 ID:pgLZc9v7
>839 反論されれば黙してはいられないことからすれば、あたしと対話してもいいんじゃないかしら。
あたしは、この板の多数派だからといって、それにおもねる気はありません。
初めから決め付けるようなことはせず、予断なくあなたの考えを聞きたいから
「対話」をしたいのです。
あたしとサシで対話しませんか。
843 :
忍法帖【Lv=9,xxxP】 【東電 85.1 %】 :2011/04/05(火) 21:58:14.79 ID:FI8HZSUg
2chで殺人予告、あるいは殺人依頼でも逮捕されるみたいですが、
自殺予告は逮捕されないのですか?
自殺も「自分を殺す」ということで、殺人罪適用にならないのでしょうか。
自殺の予告が殺人罪になる訳無い。
こう言う質問には今後回答しないつもりだ。
自分で検索してから来い。
>>844 お前には、最初から誰も期待していない。
>>839は馬鹿か。
なら、空き巣もこっそりやれば構わないな。
セフレが妊娠し、携帯の番号とメアドだけしかお互いしらない場合逃げても問題ないですか?
848 :
無責任な名無しさん:2011/04/05(火) 22:31:11.99 ID:AGWPOCjb
「野宿」の定義をはっきりさせよ。
野宿とは、「野天で夜に寝ること」や「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと」と辞書に載っています。
一方、「占用」とは主に行政上使われる用語で「一定の場所を占拠してしようすること」、「占拠」とは「場所等を他者が使用できない状態にしていること」と考えられています。
そこで、公園で夜を過ごす行為について、@荷物を広げる、Aテント・寝具等(ダンボールでも)を使う、B睡眠する(腰を掛けていても)、のうちひとつでも該当すれば「占用」にあたるとみなします。
占用は、都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、
国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間について
も、同様とする。
により申請書を提出しなければいけない行為です。
申請がないものは「不法占用」となります。
よろしくお願いいたします。
「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて」は無視かよ
>>850 あえて突っ込む
「野宿する場所」なんて公園施設はあるかい?
>>851 なに言ってんだかわからないけど、
たとえば、「公園にその設備として設置されているベンチに横たわって睡眠をとる」行為において、
睡眠をとっている者はどこになんの「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて」公園を占有してることになるの?
>>852 わからないなら書き込まなければいいんじゃない?
自治体にでも確認すれば?
あえていうけど君のはただの意見であって、法的なものが一切ない
>>853 そりゃ質問してるんだからさ。
法的な見地から質問に答えてくれよ。できないならできないと言ってくれればいいけど。
>>854 バカにもわかる説明
公園施設に「野宿する場所」などというものはないから、野宿を目的とする工作物、物件又は施設を設けることは、都市公園法六条に違反する
以上
>>855 公園にもともと公園設置者によって設置されているベンチに横たわって睡眠を取ると、
「野宿を目的とする工作物、物件又は施設を設けること」になるの?
858 :
無責任な名無しさん:2011/04/06(水) 03:46:45.98 ID:dxzF4CIw
甲は乙と試験の点数で勝ったら「彼の家にある高価なものをあげる」と贈与契約をしたが
その高価なものは遺品であり乙が甲に半ば無理やり契約を結ばせたものだった。
結局乙が勝ち遺品をとろうとしたが甲は嫌だったので「口約束の契約は取り消し出きる」と拒否した。
しかし乙は契約は契約とその遺品を自分ものにした。
この贈与契約自体は有効ですか?
またこの時、乙は強盗とか窃盗になりますか?
>>857 ベンチは寝泊まりするためのものではないですね
論破終わり
860 :
シレッと:2011/04/06(水) 18:10:55.72 ID:O8kKFJeW
>859 反論されれば黙ってはいないが、サシで対話すのは嫌なのかしら?
あたしはあなたの話を深く聞きたいの。
あなたにとっても損な話ではないはずよ。
あなたが微塵も疑わずに「野宿は合法」と認識しているなら、なにも怖がることは
ありません。あたしも、あなたに改説を望んでいません、ただただ「対話」をしたいのです。
あたしとサシで対話しませんか。
861 :
859:2011/04/06(水) 18:37:29.45 ID:og+kniQ3
>>859 よく分からんのだけど、公園にあるジャングルジム。
あれは登る物であって、飛び降りたりするものではない。
でも子供の頃、上のから飛び降りたりしたよな?
そういう目的外の使用法って何ていう罪になるの?
(目的外使用という点でベンチでの寝泊りと同じ罪になると思うんだが)
[裁判・司法] “野宿は違法か?”
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/court/1286770413/ 988 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2011/04/06(水) 09:59:51.69 ID:on3RloNk0
>>野宿野郎
弁護士に噛みついて、新たに証明すればいいじゃん
こんなところで頭のオカシイ意見を書き込みしたってバカを露呈するだけだよ
989 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2011/04/06(水) 19:20:03.27 ID:rSrkWGRQ0
>>988 スレ否定だなw
それはともかく
そこの弁護士が違法だって言い切ってたらそれやるんだけど
「違法の可能性がある」なんて曖昧な書き方だから噛み付きようがないっつーか、なんつーか
逃げ道残してるのは本当に頭いいと思うわ
992 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい[sage] 投稿日:2011/04/06(水) 19:44:21.79 ID:rSrkWGRQ0
言っとくけど、弁護士は違法の可能性を示唆してるだけで
違法派の肩も持ってないからな
しかも野宿についてではなく、占用や不退去についてのみな?
あと正直俺は弁護士と論争とか怖くてできません
そこに関してだけは本当にチキンと思ってもらっていいわ
865 :
シレッと:2011/04/06(水) 21:44:56.50 ID:O8kKFJeW
>861 失礼しました。
866 :
無責任な名無しさん:2011/04/06(水) 22:12:42.58 ID:ASvnzCCs
>>838 質問したものでは、ないけれど、good job.
867 :
無責任な名無しさん:2011/04/06(水) 23:26:23.91 ID:+1ZGl2bK
今年大学に入学予定者です
司法試験目指すなら世間一般が想像する大学生活は捨てなければならない、と聞くのですが(2ch・・・)
そこまで犠牲にして将来に見返りが見込めますか?
昔なら弁護士になればある程度の保証はされたと思います
ですが最近では弁護士・公認会計士も厳しいと聞きます
大学4年間+ロースクール出て弁護士になったときに就職先がなかったらかなり悲惨だと思います
みなさんはこの業界の展望についてどう見ていますか?
868 :
無責任な名無しさん:2011/04/06(水) 23:32:01.41 ID:f9gciC17
>>867 253 :無責任な名無しさん:2011/04/06(水) 19:04:38.46 ID:BSh24oDH
問題の捉え方がそもそも間違っている。
食べていけるかどうかを法律家が考えるというのが間違っているのである。
何のために法律家を志したのか。私の知り合いの医師が言ったことがある。
世の中の人々のお役に立つ仕事をしている限り、世の中の人々の方が自分達を
飢えさせることをしない、と。
人々のお役に立つ仕事をしていれば、法律家も飢え死にすることはないであろう。
飢え死にさえしなければ、人間、まずはそれでよいのではないか。
その上に、人々から感謝されることがあるのであれば、人間、喜んで成仏できる
というものであろう。
869 :
無責任な名無しさん:2011/04/06(水) 23:34:46.85 ID:+1ZGl2bK
>>868 別に金が入るからとかで目指してませんよ
それよかそんな理由じゃ続かないでしょう
問題は本気で目指して合格したのはいいが飯が食えない人が出てくるような時代になっているのではないか?
という事です
4年間すべてを法学の勉強につぎ込んだだけで終わっては悲惨すぎます
資格板向き
871 :
無責任な名無しさん:2011/04/06(水) 23:42:34.29 ID:+1ZGl2bK
>>870 大変失礼しました
2chの中が広すぎて・・・
このスレの皆様大変失礼しました
872 :
無責任な名無しさん:2011/04/06(水) 23:54:27.41 ID:f9gciC17
869は、マジに受けたみたいだな。
悪いことしたな。
873 :
無責任な名無しさん:2011/04/07(木) 00:21:04.35 ID:5RowJ4gk
外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律
(昭和二十七年六月十二日法律第百八十二号)
という法律が条文がひとつだけしかなくて、シンプルさに感動したんですが、
他に条文がひとつだけの法律はありますか?
>>867 東京で弁護士業を営もうとするから仕事にありつけないだけ。
878 :
無責任な名無しさん:2011/04/07(木) 22:15:13.19 ID:tyMpglNH
>>873 でも、それは、単なる冗談ではない。なぜなら、それは、彼の発言であるから。
法学教室 2006年4月号 巻頭言
『 成 仏 』 高橋宏志 (東京大学教授)
司法試験委員会委員 (〜現在。2006年1月より委員長)
test
880 :
無責任な名無しさん:2011/04/09(土) 07:02:55.77 ID:XM75912Y
すみません。
立ち読みしてたら占有主体の変更という言葉がでてきたんですが、占有主体ってのはどんな意味なんですか
881 :
無責任な名無しさん:2011/04/09(土) 12:28:22.78 ID:K8t1Ke8q
占有している主体。
( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∧ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄)えっへん!
口止め料を求める時、正当な取引と恐喝の境目はどこにあるんでしょう?
「お前の浮気を奥さんにばらされたくなければ100万払え( ^ν^)」←これはどっちですか?
>>880 >占有主体ってのはどんな意味なんですか
「占有」とは、物を自己のためにする意思をもって所持するという、物に対する
事実的支配状態である。
「主体」は誰が行っているかを示す意味であるから、「占有主体」とは、誰が
物の事実的支配を行っているかの問いに対する、回答である。
884 :
無責任な名無しさん:2011/04/09(土) 20:56:38.01 ID:KKyCy1ZI
885 :
無責任な名無しさん:2011/04/09(土) 22:18:58.01 ID:XM75912Y
>>883 お〜なるほど。
わかりやすいです、ありがとうございました
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
貴見のとおり
889 :
無責任な名無しさん:2011/04/10(日) 10:09:28.62 ID:jcRwzA6y
>>886 そもそも「野宿」の定義をはっきりさせよ。
泥酔者,あるいは終電を逃してしまった者が一夜を過ごすに関しては違法ではないを言える。
しかし,ホームレス等が宿泊の為にテントを張ったり住居的な工作物を作って公園を占用するについては,都市公園法第六条によって禁止されているから違法と言える。
>>889 旅行者の野宿です!
泥酔者や終電に乗り遅れた方は、自治体の準住民として使用する権利があるみたいです。
891 :
無責任な名無しさん:2011/04/11(月) 00:01:04.65 ID:TF7s56uT
>>888 ここには弁護士をギャフンと言わせる論客が住んでいるとは思えないが(笑)。
それは置くとして,バレなければ合法とする貴方の考えは間違っている。
発覚しなければ殺人は合法か? バレなければ強姦は合法か?
それで野宿は合法ですか?
>>892 1000000000%違法でFA
今すぐやめろやッ。
俺は今まで、野宿者を見ても、何か事情があるのかなと思い、
目をそむけるように見て見ないふりをしてきてやってたんだが、
これからは、見つけ次第、警察にガンガン通報してやるよww
全部お前のせいだからな、びちグソ野宿野郎!!!
不審者は徹底的にコミュニティーから排除してやるよ!!!!
弁護士さんがギャフンと言ってくれてよかったな
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1301925357/701-707,731 707 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2011/04/10(日) 17:48:03.08 ID:dkZwOSYq
え〜と、一応参考までに「教えてgoo!」のURLも貼っておきます。
この質問者は数年前から各所に出没している典型的な荒らし様です。
誰かが「合法」と言ってくれるまで粘着(コピペ連投)し続けます。
でも誰かが「合法」だと回答してしまうと、弁護士も「合法」だと言っていた等として
今度は他の掲示板を荒らしに行きます。
絶対に関わってはいけません。以上、為念。
関わるも何も違法としかいえねーし。
違法ではないとは言えないが常に違法とも断じえない
世の中が合法と違法のニ択だと思ってるのが間違い
>>896 管理権とかわかってる?
どこに合法といってる自治体があるんだよw
合法といえないやつが今度は、
違法とも断じえない
に変身しました
ばかばっかり
反論できないので話が不毛だということにしたいみたいだね
>>888 >772 :無責任な名無しさん:2011/04/11(月) 01:11:58.99 ID:qLANBTTz
>>769 このスレで何人もの弁護士がギャフンと言ってる。
満足してもう寝ろ。
もう、満足したでしょう。
そろそろ、おうちに帰ったら。
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
905 :
無責任な名無しさん:2011/04/12(火) 09:35:52.20 ID:PtMoqx1Z
合法とか違法とか考える以前の問題だろう。
結論として,泥酔者,帰宅困難者の野宿について
「 勝 手 に し ろ 」
以上。
906 :
無責任な名無しさん:2011/04/12(火) 10:12:53.75 ID:54pWyoUa
ネットでのデマはどういう法律に抵触するのですか?
>>906 内容によっては、偽計業務妨害罪、名誉毀損罪にあたるときも
ありうる。
>>906 「ラーメン店甲」の経営指導等を行っている乙社が、裏でカルト教団丙と
結びついており、そして、虚偽の公告を行っていると公然と事実を摘示
して、ネットに明らかにした場合、名誉毀損罪にあたることもありうる。
教唆・幇助について質問です。架空のケースです。
@万引き常習犯のAに友人Bが軽い気持ちで「○○盗んできて」といったら本当に○○を盗み逮捕されました。
友人Bも教唆か幇助で罪に問われますか
Aネット上でCが「誰か襲おうと思います。誰がいいですか」との質問にDが「○○という政治家でお願いします」と答え、実際に○○が襲われたとすると、Dは罪に問われますか。
B掲示板などでEが「○○の店の○○を誰か盗んでください」と不特定多数の者に向けて具体的に書き込み、その書き込みを見た人が犯行に及んだ場合、Eは罪に問われますか。
910 :
無責任な名無しさん:2011/04/13(水) 18:51:11.87 ID:W1cTZfD5
インターネット上の名誉毀損についての
質問なんですが、
(仮に、架空の人物であるa君とbさんの2人が居るとします)
a君が未成年当時に特定の個人であるbさんの事実無根のデマを
投稿して名誉を毀損し、
(何年か経った)a君が成人した後にbさんに告訴された場合・・
a君は刑事・民事の其々でどのような法的措置をとられるんでしょうか?
又、報道される際は実名でしょうか、匿名でしょうか?
912 :
無責任な名無しさん:2011/04/14(木) 06:37:52.67 ID:enQ1VG0I
質問です。
このスレで聞くのが恥ずかしいほど初歩的な質問で申し訳ないのですが、
「〜な状況のもとでXY間の法律関係について論じなさい」という問題にはどのように解答していけばよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
913 :
無責任な名無しさん:2011/04/14(木) 12:18:53.05 ID:fMhC1cqr
XはYに対して**権を行使することができ、一方YはXに対して***権を行使することができる。
(この相互の権利関係について、**・***といった学説があるが、判例では***の判断をなしている。)
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
基礎的な質問ですが、お願いします。
親告罪だと定義されている場合。
その行為を行っても、親告する側が親告していない間は
その者は罪を犯していないという前提で認知してもいいのでしょうか?
例えるなら。
ブログやサイトで、明らかに映像会社が著作権を保有している映像作品の
画像や動画が使用されていたとします。
例えばyoutubeやニコ動などで挙げられてる「(通称としての)違法動画」等ですが
これが「社会通俗的に考えて、著作権者の許可を得ているとは、常識的に考えられない場合」
どうなりますでしょうか?
A・それでも、サイト主、ブログ主は許可を得ている可能性はゼロではないのだから
違法行為であるという前提で、その人やそのサイトを決め付けるのは尚早である。
著作権者がその事実を知りえて、許可を卸してないことが明確になって、初めて違法行為と認定される。
B・一般常識、社会通念上で考えて、それが許可を得ていないと容易に類推できるケースに於いては
著作権者がその事実をまだ知らずとも、その行為は違法行為である。
この、どちらになりますでしょうか?
また、次の場合はどうでしょうか?
C・許可を受けずに映像や画像を使用していたところ、著作権者がそれを知るところになったが
著作権所有者側が、諸般の事情で、あえてそのサイト(ブログ)に対して訴えでなかった。
この場合「そこに違法行為はあった」という解釈なのか「結果的に違法行為は実在しなかった」という解釈なのか。
お暇な方、お答えください。
>>915 親告罪における告訴は訴訟条件なので、告訴されなかったとしても処分されないというだけで
構成要件に該当する以上罪を犯していることにはなる
告訴権者が告訴をしなかった時というのには2通りの場合が考えられる
@告訴期間が経過してしまったり、被害者のプライバシーを守るためやむを得ず処罰を求めることができなかった場合
A侵害された利益について被害者がそれを問題ないものとして認める場合
Aの場合はみずからの法益を放棄するわけで違法性が阻却されることになるが
@場合は違法性は阻却されず違法行為とされる
最初の質問については、客観的に明らかに承諾を得ていないであろうことが違法行為かどうかを決めるのではなく
行為者が違法なのに(承諾もないのに)それを認識しながらアップロードをしたかどうかが問題となる
第三者としては「限りなく黒に近いであろう」ということしかいえない
次の質問については、著作権者の意思が上の方で述べたどちらになるかによる
@の場合は告訴はせずに刑事処分は求めなかったとしても
後に違法行為であるとして民事で損害賠償請求することは可能となる
Aの場合は違法行為とはならない
刑法の質問です。スレ違いでしたので改めて投稿します。
@人を脅迫した後、言うことを聞かないので暴行して殺してしまった場合、脅迫罪は適用されますか?
A最初は傷害の教唆をしたのち、自ら傷害に加わり殺してしまった場合、傷害致死罪の教唆と傷害致死罪は両立しますか?
できれば簡単な理由もいただけると嬉しいです。
918 :
無責任な名無しさん:2011/04/15(金) 09:37:27.63 ID:XzRv3eRb
宿題はご自分で。
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
920 :
無責任な名無しさん:2011/04/15(金) 12:06:22.39 ID:YF2mFrFJ
ここで聞いていいのか分からないけど、ちょっと教えてくれ
放送法32条の「放送の受信を目的としない受信設備」ってあるが、
ゲーム用だとかDVD観賞用のテレビはそれに含まれるのかな?
>>917 小問@について
脅迫罪と傷害致死罪が成立するかに見えるが、動作による脅迫と
暴行の限界は曖昧であるし、同一客体に向けた一個の行為と評価
できるから、傷害致死罪が成立するのみ。
小問Aについて
傷害致死罪の教唆と傷害致死罪は両立する。
教唆犯を教唆した者が傷害の実行行為に加わった場合、教唆犯を
教唆した者に対して、間接教唆を認めざるを得ず、理論上実益がある。
もっとも、両罪の成立を認め、併合罪として処理すると一人の死亡という
事実を二重に評価することになるから、教唆犯は、実行した正犯の罪に
吸収される。
>>919 「オリエンテーリング」板に誤爆していたんだって?
>>917 >>916です。
分かりやすい解説を、どうもありがとうございました。
感謝しています。ありがとう。
↑訂正
>>916 >>915です。
分かりやすい解説を、どうもありがとうございました。
感謝しています。ありがとう。
926 :
無責任な名無しさん:2011/04/16(土) 16:53:31.85 ID:YKJ4hWeR
無差別に電話で物品等を勧誘をしてきて迷惑なので掛けて来た社員の電話番号や
名前を聞き出したが、晒しても良いよね、覚悟の上で怒っているオイラに教えているからさ。
927 :
917:2011/04/16(土) 19:16:38.60 ID:WWW56pGV
>>921 わかりやすい回答をありがとうございます!
共犯や罪数についての理解が甘かったので、勉強し直してみようと思います
928 :
926:2011/04/16(土) 19:24:09.73 ID:uq1Zd8UM
やさしい法律相談スレを見つけたので移動します。
消滅時効について質問です。
債権者取消権には2年の消滅時効期間が設定されている
また除斥期間は20年の規定
2年と20年の区別はどういうところですか?
企業の内定者がブログやmixiなどに犯罪をちらつかせる告白などをして、
騒ぎになるような事件ってたびたびありますよね。
それでその企業にはクレームが殺到したり、株価が下がってしまうことがあると思います。
そういう場合、その内定者はどういう罪に問われるのでしょうか?
mixiで告白した罪そのものなのか、株価などが下がった責任まで問われるのか。
mixiで告白したもの自体には何も問題無くても、株価などに影響が出てしまえばその人の責任になるんでしょうか
932 :
無責任な名無しさん:2011/04/18(月) 01:19:03.58 ID:yJ6G/3Cg
「法学は概念と論理の学問だ!」なんてほざいてる教授がいたけど、法学は非常に曖昧でいい加減な学問
>>932 どこの大学の誰が言ったかおもいっきり、いってっみい。
よーく、聞いてあげるから。
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
「法学は概念と論理の学問だ!」ってのと
「法学は非常に曖昧でいい加減な学問」だってのは必ずしも矛盾しないんじゃないか
936 :
無責任な名無しさん:2011/04/18(月) 13:00:19.27 ID:+YmfWgex
937 :
無責任な名無しさん:2011/04/18(月) 13:56:40.63 ID:yJ6G/3Cg
その二つは排斥する関係にないし、捉え方によっては近いことを言ってるようにも考えられる
概念ってのは抽象的なもんだし、論理ってのは一つの考え方を示すものだから
それが曖昧でいい加減だったとしてもおかしくはないでしょ
939 :
無責任な名無しさん:2011/04/18(月) 15:49:48.76 ID:yJ6G/3Cg
論理の体をなしていないことをいい加減と表現したつもりなんだが
きみ択一で落ちるタイプやね
941 :
無責任な名無しさん:2011/04/18(月) 17:09:41.33 ID:yJ6G/3Cg
法学を馬鹿にされて怒った?
942 :
無責任な名無しさん:2011/04/18(月) 17:11:23.98 ID:yJ6G/3Cg
もっとも、曖昧でいい加減なのは法学のみならず社会科学全般に言えることだが
943 :
シレッと:2011/04/18(月) 19:32:32.66 ID:a3tzfF4E
>926 良い、とはどういうことか?
>>935 話の腰折ってどうするの。
いろいろ話す機会を与えてから、自分の話の方向に持っていかないと。
最初はいろいろ聞かないと、その真意さへ分からないのに。
返ってくるものに一つ一つ応えることで新たな方向性も見えてくる。
最初から、相手の言うことを否定していたらその話はそこで終わる。
ひらひわやかなゆれ。りはさは、ゆ
糞神おつ
なかのわやなこやわやかなやわやにやわゆめた
信じていいですよ
って言ったらまたどっかに「信じていいって言われたんですが信じていいですか?」
って聞きにいくんだろ?
自分で判断できない人は死ぬまで成長しない
野宿厨はつまり
「予め、自分の俺法解釈で決め付けた『正答』を
第三者が自発的に『言い当ててくれるまで』
延々と、ストーカーのように要求を一歩も引かずに戦い続ける。
それがジャスティスなんだね。
では合法ということですか?
では違う見方でとらえてみましょう
公園で犬や猫が寝ています
これって違法なのでしょうか?
答えは勿論違法ではありません
ならばヒトが寝ていても同じなのではないのでしょうか?
公の場で動物が寝ていても何も問題は無いのです
ヒトと犬や猫など生き物を差別してはいけません
ですが迷惑を掛ける行為をした場合は別なので、あしからず
法的解釈のディベートや質疑などで「例え」を持ち出す人っていうのは
そこで論じられる法の論点や解釈に対して、バイアスがかかっている人でしかない。
どうせここで
「そもそも犬や猫には法は人権を与えていない」とか
「犬や猫が通常家庭内で飼われていたとしても、住民票や戸籍はない」とか
そういう切り口から入る回答で、結果が「だから野宿は犬猫の公園利用と一緒ではない」とされても
「私の例えはそういう意味で使ったのではないです」とかの
斜め上反論で、また強引に振り出しに戻して
「じゃあ今度は違う見方でとらえてみましょう」を、延々と繰り返すしかない馬鹿。
だから誰かはっきり言ってやればいいのに。
「お前の言ってることが全て正しい。
お前の論理には一分の隙もない。
公園野宿は合法だ。立派な個人の権利の範疇だ」
これを言ってやればいいんだ。
それもこれも、しょせんは匿名掲示板のレスでしかなく、公正文書や責任や義務のある書類とは違うんだし
どうせ、そのレス書き込みをもってして、例え野宿厨が
行政機関や関係各所に「合法だって、ホラここに書いてあるじゃないですか!」とドヤ顔で己の成果(笑)を差し出しても
誰も相手にしないし、どこにも実質的な影響はないのだから。
明確な理由がなく公園内から野宿者を排除するのなら
管理者は他に野宿者の安全を確保できるスパースを用意しなければならない
野宿者の安全を守る義務が生じるのである
公の場での個人の安全を排除するならば、排除する側がそれなりの対価を払わなければならない
>>950 そもそも、公園で寝てる犬猫は、保健所が捕獲して殺処分するんだけど。
君も殺処分された方がいいレベルって事には同意する。
貴見のとおり
957 :
無責任な名無しさん:2011/04/20(水) 23:07:41.56 ID:l5XpImWZ
>>950 オマイはあふぉか?犬畜生に法律が適用できるか!
じゃあ,何か?人を噛んだ野良犬を逮捕して裁判にかけようってのか?
犬に「法律がわかるか?」って聞いてみろ!そしたら,こう答えるだろう。
「ワンからねえ・・・」
合法ということですか?
>>957 猫に「法律がわかるか?」って聞いてみろ!そしたら,こう答えるだろう。
「ニャンとなく、分かる……」
960 :
無責任な名無しさん:2011/04/21(木) 09:26:39.11 ID:RqlcflZ9
野宿質問者に伺いたい。
なぜそこまで合法非合法に拘るのか?
リンク先でも大論争を繰り広げ,ここ2ちゃんでもあっちこっちに貼りまくり同じ質問を繰り返す。
貴君はホームレスの支援者なのか。あるいは何かの活動家なのか。まずそれをお伺いしたい。
961 :
無責任な名無しさん:2011/04/21(木) 09:37:03.97 ID:RqlcflZ9
合法であるはずの野宿を法律で縛ることに憤りを感じているからです
>>957 >熊に「法律がわかるか?」って聞いてみろ!そしたら,こう答えるだろう。
「そんなの知らんベアー」
合法であることが証明されました
>>960 もはや山崎渉みたいなものだろうw スルーしなされ。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
3 国は、すべての国民の健康を害してはならない。個人の飲食、排泄、睡眠、入浴の自由を妨げてはならない。
上記の制定でも解るが、個人の健康は保証されてる訳だから如何なる者も睡眠を取るのは当然の権利なのである
野宿は合法である
貴見のとおり
968 :
無責任な名無しさん:2011/04/21(木) 20:43:21.62 ID:RqlcflZ9
>>966 「公共の福祉に反しない限り」を忘れてはならない。
>>966 都市公園の管理が『私法上の権利に基づく行為』だったら、そもそも憲法を持ち出すのは筋違いとなるが。
合法ってことですか?
>>966 おいら、あんまり、憲法得意じゃない。
レスを見て、「勉強不足だなー。憲法25条は、3項まであったんだ」
と思い条文を見る。
おい!勝手に、憲法25条に3項を付け加えるな。まぎらわしい。
そうしなくても、その内容であれば、憲法13条で保障されているだろうが。
しかも、公園自体の目的的規制、他の利用者との競合、他の人権との調整から
使用形態は制約されうるだろう。
たとえば、犬が1万匹、猫が1万匹、熊が1万匹日比谷公園に野宿するために
来た場合、人間が、野宿することができるのか。
公園で犬や猫が寝ることができる自由を認めるならば、どう調整するのだよ。
>>970 少なくとも憲法を持ち出して合法とは言えない。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
3 国は、すべての国民の健康を害してはならない。個人の飲食、排泄、睡眠、入浴の自由を妨げてはならない。
上記の制定でも解るが、個人の健康は保証されてる訳だから如何なる者も睡眠を取るのは当然の権利なのである
>>971 多分、自分の考えた言い掛かりと憲法がごっちゃになっただけだろうw
地方自治法第244条の中に
普通地方公共団体は正当な理由が無い限り個人による公の施設利用を拒んではならない
と記載されているので
野宿で利用することで損害を与える正当な理由があらわせないのならば
公園利用を拒否することは出来ないと解釈する
以上のことから野宿する行為は問題なし
第28条
国土交通大臣、都道府県又は市町村は、第25条第1項又は第26条第1項若しくは
第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、
通常生ずべき損失を補償しなければならない。
野宿者に対し排除行為を駆使した際、健康等に損失を与えた場合
例え行政であっても損失者に対して補償しなければならない
こうの様な事を未然に防ぐ為にも明確な理由なき排除は行うべきでない
野宿は合法である
おそらく ID:D/d8oMrm のいう合法とは
法令中、野宿を禁止する規定が無いという意味で合法と言っているのだろうが
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者たる地方公共団体はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。
>>978 の続き
管理行為が所有権に基づく以上
法令の規制を受けない限りその管理方針は所有権の意思に委ねられるのであって
法令中、野宿に関する規定が無い以上
野宿を禁止する規定を設けても公序良俗(民法90条)には違反せず
野宿禁止の公園を利用する者は以上の規定を守る義務を負うのであって
その規定に反し特段の事由無く野宿をした者は
民事上の違法行為たる『債務不履行』となるし
権利の行使をするにつき
他人の権利を侵害してはならない消極的義務を負担するから
社会通念上認められる範囲を越えて権利を行使すると
やはり民事上の違法行為たる『不法行為』となるところ
現代社会・文明において
特段の事由無き公園での野宿は適当な権利行使とは認め難く
また所有権の侵害に対してはその排除を求める権利がある。
(もっとも、妨害排除に係る権利は都市公園法などの適用を受けるが)
野宿は違法ってことですか?
流れぶった切ってすいません
今年大学の法学部に入ったのですが、本気で新司法試験に受かりたいと思ってます
1年のうちからやっておいた方が良いこととかありませんか?
スレチかもですがよろしくお願いしますm(_ _)m
983 :
無責任な名無しさん:2011/04/22(金) 18:19:13.36 ID:7i7HPlDV
心当たり有る訴状が届くが
自分の名前では無い場合
(住所みよじは有っているが 名前は亡き祖父の名前)
訴状の債務はどうなるのでしょうか?
984 :
無責任な名無しさん:2011/04/22(金) 20:41:28.28 ID:PqPIWGtc
野宿は合法ってことですか?
986 :
無責任な名無しさん:2011/04/22(金) 22:31:45.91 ID:PqPIWGtc
理解しようとしないのなら,早く去ってくれ。
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
>>982 判例・基本書を丹念に読むのが一番いいのだけれど、いきなり読んでも
分からないことだらけだから、やさしい入門書を読んで、各法律の全体像を
はやくつかむことが、まず、大切だと思うよ。
>>982 わからないところがあったらその部分が書いてある色んな本を読んでみるといいよ
991 :
無責任な名無しさん:2011/04/23(土) 00:40:57.88 ID:EoeKRWCl
992 :
無責任な名無しさん:2011/04/23(土) 00:41:27.21 ID:EoeKRWCl
>>989、
>>990 回答ありがとうございますm(_ _)m
図書館で本をあさってみます
ちなみに、オススメの本などありますか?
>>982 二回もお礼を言うのは、いまどき見かけない感心な若者だな。
そしたら、いい課題を差し上げよう。我妻栄大先生の「民法案内」を
後期の授業が始まるまでに読破してほしい。
全巻といいたいところだが、せめて民法総則、物権法(担保物件は除く)
債権総論までは、読んでほしい。
>>982 そうそう、大事なことを言うのを忘れていた。
大学の講義を聴いていないため、分からないのは当然なのだから
分からない箇所があったら、後で調べるぐらいのつもりで、
飛ばしてどんどん進むこと。
読み終えた後、再度読むと分かることが往々にしてあるから。
>>993 ありがとうございますm(_ _)m
あと、連投すみませんでした
頑張ります!
996 :
無責任な名無しさん:2011/04/23(土) 15:59:41.34 ID:OBd7hzut
司法書士って、就職ありますか。うちのゼミの先生が熱心に勧めてきます。
無いよ。
それは、君が司法試験に受からないからロースクール進学は止めた方がいい
と暗に言ってるだけに思えるけど。
いまどき、ハイリスク・ローリターンのロースクールに行こうとする者は、
ロースクールにしか行けないか、よほど金をもっているかのいずれかだろう。
ゼミの先生は、いい先生だな。就職がない程度は、弁護士と同じだろうけど、
ベンツが買えるくらいの借金を背負わないだけまだまし。
就職したいなら士業なんざ目指すな。公務員一択
1000 :
無責任な名無しさん:2011/04/23(土) 19:23:33.09 ID:gPvpOv2T
(* ̄▽ ̄)ノ~~ マタネー♪
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。