1 :
無責任な名無しさん :
2010/05/14(金) 12:17:14 ID:b14jPOH4
前スレの
>>1000 ちょうど 1000 に質問するって、気が利かねーなw
たとえば「このファミレスのメニューに載っているすべての食べ物を今から24時間以内に
完食した人には10万円あげます」という懸賞広告を出したとすると、
「その指定した行為」=このファミレスのメニューに載っているすべての食べ物を今から24時間以内に完食する
であり、
「完了する者がない間は」とは、1人目の完食者が出るまでの間は
ということ。
そもそも抽選と混同しているから話がおかしくなる。
4 :
無責任な名無しさん :2010/05/14(金) 19:41:21 ID:MgsvCkrG
前スレ999だったので再度質問。 昔、行列のできる法律相談所でやってたんですが、痴漢か何かをして加害者が何千万か1億払うから見逃してくれっていう回の話です。 被害者が払えない額とわかっていて示談?に応じるというのは法律上通らないっていう感じだと思ったんですが、法律的には詳しくはどういう話ですか?
>>4 何も問題はない。
実際、1億支払えなければ刑務所に入れという判決を
裁判所が下すくらいだし。
6 :
無責任な名無しさん :2010/05/14(金) 22:39:41 ID:MkMR8YNF
小説書いてたら分からなくなったんで質問です。 以下のような場合、起訴から地裁判決言い渡しまで大体どのくらい時間がかかるでしょうか? ・被告は現職の警官(逮捕後に懲戒免職) ・4人に対する殺人、2人に対する殺人未遂で起訴された。 ・殺人の動機は死んだ親の敵討ち。 ・被告は起訴事実を全面的に認めている。弁護人は情状酌量を求めている。 ・検察は死刑を求刑、被告は求刑通りの判決が言い渡されても控訴しない意向。 ・裁判員制度が導入される以前の刑事裁判。 争点らしい争点のない大規模な殺人事件の公判って、どの位のスピードで進むものなのか、 実例が見つかんないんで分からない状態です。
失踪宣告について質問です。 普通失踪の失踪期間七年が満了したら死亡したものと見なすということですが、 二十歳の時に失踪した場合、死亡時の法律上の没年齢は七年後の二十七歳ということになるのでしょうか?
>>7 法律上死んだことになるのは,失踪宣告された時だろ。
失踪から7年以上経過していれば失踪宣告できるが,
きっかり7年で失踪宣告しなきゃいけない訳じゃないから
20歳で失踪しても,没年が27になるとは限らない。
9 :
無責任な名無しさん :2010/05/15(土) 07:34:55 ID:1UEs32Su
11 :
無責任な名無しさん :2010/05/15(土) 14:59:04 ID:70DUMFzh
単発なしょうもない質問でスマン 子供手当って、市行政政策に入る?
>>9 1億払わなければ刑事処分受けるぞと脅す被害者の方が問題。
1億は無理でも別途損害賠償請求をなしうるので
何もおかしなところはない。
刑事告訴について質問です。 告訴状の受理について犯罪捜査規範(昭和32年7月11日国家公安委員会規則第2号) の63条には、「受理しなければならない。」と告訴の受理義務を定めています。 しかし、一般的には警察は告訴を受理したがらないと言われています。 これはどういうことでしょうか。 告訴する人が犯罪捜査規範63条を知らなかっただけということなのでしょうか。 それとも警察は告訴の受理を拒否できる別の規範等の根拠があるのでしょうか。
児童ポルノって対価受け取らず他人(1名)に譲っても罪になるっけ?
>>13 書いた本人が告訴したつもりになっているだけで、告訴状の記載内容が客観的に見て
告訴の体をなしていない場合が考えられる。
あとは、世の中、良く言えば個性的、悪く言えば頭がおかしいというか妄想に取りつかれて
いるような人が思いのほか多いので、「告訴します!」とやってくる人全員をまともに
相手していられないだろう。誰かを困らせる手段として、虚偽の犯罪事実を挙げて告訴を
する人もいるだろうし。
要するに、告訴状に書いてある犯罪事実の存在について疑いを抱く事情があれば、
受理しなくていいんじゃないかな。形式的に見て問題のない告訴状ならすべて受理して
捜査しなければならないというなら、警察の捜査能力(警察官の数など)は限られている
んだから、悪意のある人や団体が警察の機能をマヒさせることすら可能だろう。
そういうことをも許容する趣旨でその63条が定められているとは、到底考えられない。
告訴は全部受理しないといけない 警察が内容を審査するのは違法
17 :
13 :2010/05/17(月) 18:56:07 ID:AHmvE3li
>>15 確かにその通りだと思います。しかし、根拠となる法令が無い以上は、
>>16 のように極論、告訴状と名がふってあれば警察は受理しなければならない。
ということですかねぇ。
警察から見れば、提出された告訴状はすべて受理している、 「告訴状を受理してもらえなかった」と言っている人がいるとすれば、 警察と話をしているうちにその人のほうが告訴状を提出することを任意にやめた、 ということ。
憲法改正の定足数は総議員の3分の1で 表決数は総議員の3分の2と聞いたんですが 3分の2以上の票が必要なら、結局3分の1の人数で開いても意味がないから おかしくないですか?定足数が3分の2なら納得がいくんですが、お願いします
56条と96条を100回読んでわからなければまた来なさい
分からないなら答えないで下さい
エェ━━━━━( ゚Å゚;)━━━━━!!?
それは明らかに
>>21 がおかしいw
つーかせめて読めよw
読んだ上で分からないから質問したに決まってるでしょう 今更条文の番号を指摘した所で無意味ってこと
わからないってことを恥ずかしいと思わないバカが最近多いよな
まあいいから100回音読してみなってw
結局誰も答えられないという
56条は議院の一般的な議事・議決の定足数の定め。 憲法改正をしようにも、定足数を割れば会議が開けないんだから発案も審議もできない。 96条は憲法改正の発議の議決要件の定め。 発案して、審議に入って改正案の手直しなんかもあったりして、最終的な決定をするのに 必要な賛成が3分の2。 憲法改正まで10回各議院で審議がされたとして、9回目までは3分の1の出席があれば 進むが、最後の議決の時は3分の2が必要だってこと。 自分の質問が条文を良く読めば分かることだと理解できましたか?
馬鹿だから、ここまで書かれても結局理解不能だよ。
まーこの程度だよね
きっと回答も読んでないと思うw
質問です。法律の本では合意と同意という言葉がよく出てくるけど、 これが同意だ!これが合意だ!とはっきり区別できるポイントは なんでしょうか?よくわからないです・・・。
同意は基本的には単独の意思表示に見えるし、合意っつったら複数人の間での話じゃないの?それ以上は文脈にもよるしいくつか抜き書きして比べてみれば?
誘導されてきました。よろしくお願いします。 江戸時代の泥棒が埋めた小判がなんらかの拍子ででてきて、 川に散らばってるのを付近の住人が噂で聞きつけて群がって拾って大喜びしてたところ、 騒ぎでかけつけた警察官が拾得物を持って帰ったら違法になるので届け出て下さい。 みたいな警告をしてる番組があって思ったのですが、 拾得物を横領したとき時効を超えたら自分の所有物として扱ってよいのでしょうか? あとこの犯罪って自己申告でいつ拾ったかなんて簡単に変えれますよね? この手の犯罪で警察が動くには何を基準に判断するのでしょう? 例えば1ヶ月以内に販売された新作の財布なら、 10年前に拾ったとかいっても嘘だとわかりますが、 徳川埋蔵金とかは今日拾っても、50年前に祖父が拾ったとかいっても通りそうな気がします。 もちろん財布とか拾ったら届けますけど、こういうトレジャーハンター的なものも届けないといけないのは、 なんか悲しいですよね。
35 :
無責任な名無しさん :2010/05/19(水) 14:20:34 ID:T/URYciy
口げんかで殺すぞって言ったんですけど刑務所行きます?
行ってもいいですよ?
>>18 警察と話をしているうちにその人のほうが告訴状を提出することを任意にやめた、
ということに仕向けるように職務が行われている、ということだと思います。
傷害で告訴状出したのに、被害届に切替されられました。
たしかに、傷害で、かつ相手も特定されているので、
捜査に取りかかるのは間違いないので、ここで揉めるのは得策ではないと思いましたが、
私が知らないうちにとっくに罰金刑になっていたので、告訴の方が良かったと思います。
かかる録音は、違法収集証拠ですか? かかる録音は、違法収集証拠ですか? かかる録音は、違法収集証拠ですか?
告訴と被害届の違いって何ですか?
礼拝所不敬罪ってなんですか?
>>39-40 まずググって自分なりに調べて、それでもわからないところを質問しろよ
第121条5 2万円以下の罰金又は科料
普通の日本銀行券を額面以上で再販することは可能ですか? その場合、会計上の売上は販売価格でしょうか、額面との差額でしょうか?
45 :
無責任な名無しさん :2010/05/22(土) 16:57:13 ID:sdkO4Zyb
昔からあります
「グラン・トリノ」という映画に出てくるギャングが無罪だって言ってる バカがいるんですが、助けてください
48 :
無責任な名無しさん :2010/05/24(月) 15:56:50 ID:m++CPjO7
交通違反取締中の警官からグレーゾーンなら見逃してやったけど、 と言われました グレーゾーンって法律的に認められてるものですか? 警官個人によって違うだろうし、その日その時の気分で捕まったり捕まらなかったりって 納得いかないのですが
法律で白黒はっきりしないからグレーなんっしょw ちなみに刑事では黒以外は無罪だから、黒とそれ以外と考える 君が捕まったのは真っ黒だから 納得しなさいな
容疑は有るけど確実な証拠がないのがグレーでしょ。 証拠はあっても、万が一冤罪の疑いがあったら困るから見逃すってことでしょう。 嫌なら自首すればいい。
52 :
無責任な名無しさん :2010/05/25(火) 02:44:05 ID:r2OrEhbA
53 :
48 :2010/05/25(火) 08:54:45 ID:9B0D+md6
>>49 >>50 >>51 なるほど
私が真っ黒だったのまあそうかも
でも私が納得出来ないのは警官がそういう発言をしたってことです
どこまでがグレーでどこからが黒かっていうのはどの警官がみても同じ?
例えば40km/h制限の道路で49km/hまでは見逃すけど50km/hだったらアウトとか
グレーと黒の基準は警察内部ではある程度決まってるものなのかなーと
>>53 計器には誤差があるから証拠の信憑性の問題
捜査権と言うんだから、捜査は権利。
では義務ってなんですか?
55 :
無責任な名無しさん :2010/05/25(火) 23:25:01 ID:5RLY26Pf
子供の認知について質問 精子バンクとかで生まれた子供は、認知が必要だったり 養育費とかの責任が出てくるものですか? 極端な話、変質者が出したゴミをあさって使用済みゴムから 精液を採取して、それを使って生まれたとしても 認知って必要なのかなというのがふと気になりました
結婚していれば夫の子と看做されるのでは?
57 :
無責任な名無しさん :2010/05/25(火) 23:49:34 ID:5RLY26Pf
結婚してない場合はどうなりますか?
そもそも産むのに認知って必要なの?
59 :
無責任な名無しさん :2010/05/26(水) 14:34:35 ID:WEJAs0tN
不法行為になるか教えてください 学校にクレームを言いに来た保護者に他学年の生徒0の写真を見せ その生徒の実名を教えた クレームを言いに来た保護者により0がしてもいないことの犯人として 噂を広められた その噂が基で0は自殺未遂を起こす 噂(デマ)であったことが判明するも学校としてクレームを言いに来た 保護者のことが判明するような撤回文等は出せない 0の保護者から訴えられる可能性はありますか? クレームを言いに来た保護者は当日職員室で泣き喚き 収拾のつかい状況になりやむを得ず写真を見せ名前を教えました (言い訳になるのでしょうが・・・) よろしくお願いします
60 :
無責任な名無しさん :2010/05/26(水) 16:25:06 ID:VBx4p6Nu
>>58 一人で育てるなら必要ないんじゃない?
そのかわり後で生活費が必要だから養育費くださいって言っても
無理だとおもうけど。
>>59 ここは法律相談ではないので、まず守秘義務違反になるか教育上必要な措置の一環なのか、その根拠法とか考えてみて。
>>60 別に後から認知するのは無理ではないんじゃない?
62 :
無責任な名無しさん :2010/05/26(水) 18:43:22 ID:VBx4p6Nu
>>59 警察や弁護士のところに行くのが一番。
恐らく名誉毀損罪位しか該当しないと思うが、告訴なり被害届け提出なりの
行動をして警察が動いてくれたら後は任せたら良し。
動いてくれなければ、民事になるが結構厳しいとは思う。
まず59に書かれてある保護者は泣き喚き収拾のつかない状態とあるが、
こういう精神状態の中での行動は罪に問われない、もしくはかなり軽減される。
学校の対応も60で書かれてある通り教育上の措置といわれればそれまで。
この事例が実例で警察が動いてないんだったら、弁護士雇ってきっちり
示談交渉してもらうのをお勧めするけどね。
>>59 その保護者が自殺しようとでもした?包丁でも持って危害を加えようとした
他のあらゆる措置をとった?
保護者が泣き叫ぶことで学校側が写真みせることの正当性なんかまず認められないよ。
逆にこんな状態の奴に写真見せたら何しでかすかわからんって容易に想像つくから
にもかかわらず自分たちが煩わしさから逃げるためというのみという身勝手な理由で(と判断されるだろうね)
安易に何ら無関係の者の写真見せた・・・
十分、違法で有責な行為ですね
一般的な安全配慮義務違反
刑事なんて無理だろ。
で、漏れも
>>63 に同意。
民事なら個人情報保護法23条に準じる形やプライバシー侵害が考えられる。
但し、自殺未遂との因果関係を証明出来なきゃ赤字だろな。
怒鳴り込んで来た保護者に確認前の段階で実名で事情を説明したが、それが虚偽だと判明したって事じゃないの? 自殺未遂が予期し得たのかはなんともいいようがない。
66 :
無責任な名無しさん :2010/05/26(水) 22:35:28 ID:WEJAs0tN
59です スレ違いのようなのにお答えいただき恐縮です とにかく許してもらいたいのですが やっぱり示談交渉を弁護士にお任せするのがよいでしょうか? 私の軽率な行動で悲しい思いをさせているのが辛いので・・・ ちなみに示談金としてどのくらいが妥当な金額でしょうか?
>>66 許してもらいたいんなら
何回も怒鳴られ野次られるの覚悟で謝りにいきな
銭金の問題はその後
いきなり弁護士が示談交渉とやらに行ったら相手はトサカにきまくるよ
というか
誰の誰に対するなんの示談かもよくわかってないと思われる発言ですが
「示談金はいくらが妥当か」などと言ってるあんたが
本当にその生徒が悲しい思いをしてるのがつらいと思ってるとは思えんがな
はやくトラブルから解消されたいだけだろ?
うぜーことに巻き込まれて自分がかわいそうなだけだろ
そういう思考しかできないから今回のようなトラブルが起きるんだよ
とりあえずOの担任とかはどうしてるの?
民法の債権譲渡の二重譲渡の対抗要件について質問です 確定日付ある証書による通知または承諾を先に得ることとありますが 通知の先後と承諾の先後はどちらが優先するのでしょうか?
70 :
無責任な名無しさん :2010/05/27(木) 09:07:33 ID:Tl8LS6i8
>>59 >>66 59では学校の関係者っぽく66では保護者っぽく感じるんだが。俺には。
まぁここは2チャンなので、細かい事は気にしないようにするが。
どっちにしろ裁判したほうが良いというか訴えられるだろうから
最初から弁護士つけたほうが良いと思う。
途中から弁護士つけるとそれまでの経過でお互いの主張にズレがある事多いからね。
示談金がいくらかなんかは裁判で明らかになるだろうから別にすぐに
話を進めなくても大丈夫。
ただ何もしないわけにはいかないから謝りに行くなり謝罪文書く事位は
したほうが良いとは思うけどね。
指名債権譲渡 譲渡人が通知にみによって譲渡した場合、 その後 債務者が一部その債務を譲受人に弁済した場合、 異議をとどめない承諾とみなされますか? 例えば、 債務者が車を買った。 その代金請求権を譲渡人が譲渡した。債務者に通知のみ 車が欠陥品で修理代がかかった。 譲受人に分割払いの申し出のため、反対債権である修理代がかかった事を言わず 分割払いに応じて貰う。 最終支払日に修理代があるので、その最終回分と修理代を相殺致します。 (最終回分と修理代は同額です) これが通るのか?ということです。 分割払いを10回中9回払ったのが異議をとどめない承諾になるのかどうかです。 単なる通知をした段階で既に 債権が移転し反対債権も移転したので、たとえ9回支払ったとしてもまたその反対債権が 譲渡人に逆戻りするはずもなく、結果相殺できると思うのですか。
72 :
無責任な名無しさん :2010/05/27(木) 16:47:03 ID:J5701RTY
ミニバイク転倒事件、往来妨害罪で米兵の子起訴 ミニバイクの女性が道路に張られたロープに引っ掛かって重傷を 負った事件で、東京地検立川支部は25日、往来妨害と傷害の罪で、 米兵の子の無職少年(19)を起訴した。 この事件でロープを張った行為から数年たって往来妨害罪が時効になった後 通行人がロープにひっかかって怪我したら 往来妨害致傷罪も成立しないのでしょうか?
>>72 最高裁昭和63年2月29日第三小法廷決定を嫁
>>72 はあちこちで質問しまくったか、またはコピペしてたんだな
公衆の用に供されているような道路で時効ってありえなくね?
それ以前に継続犯と見れるんじゃね?継続犯にゃならないのか?
違法証拠とはどのようなものなのでしょうか? 人の悪事をあばきたいのですが、証拠さえあれば人を有罪にできますか? (これから書くことは極論のたとえ話なので勿論本当にするつもりはありませんが) 例えば 麻薬やっていると疑っている人に麻薬の隠し場所を白状させるとき ・憲法で禁止されている拷問 ・子供を誘拐して「白状しないと子を殺す」と脅迫 などで本人が白状したらこれを証拠に 有罪に問うことは可能なのでしょうか? やってもない殺しを違法捜査で警察が自白を強要して冤罪を作るのとは違い 麻薬は証拠がありますよね? 限りなくクロであるのは分かっているのですが、正攻法では悪事を暴けないためにたとえ話の質問です。
他板からの出張質問です。 ゲーム板のメーカアンチスレで、住人がゲームキャラクターと殺人事件容疑者(逮捕済)の顔写真を並べた画像を作成しアップ 翌日メーカー公式サイトに下記文章が掲載されました 「弊社に著作権が帰属する画像について、インターネット上で悪意ある不正利用の報告がありました。 弁護士と法務的に対処してまいります。」 この段階でメーカーが取れる法的対処はあるのでしょうか?
79 :
無責任な名無しさん :2010/06/02(水) 09:33:38 ID:6eDuwnmW
sageで質問してしまったのでageさせてもらいます
女子高生コンクリート殺人事件や名古屋アベック殺人事件の犯人が 何故死刑にならないのかわかりません もしこういう残酷な事件の裁判で陪審員になったら死刑を主張したいのですが 無意味なのですか?
>>80 18歳未満は刑を減軽するという規定があるので死刑は無理。
それでも刑が軽すぎるという主張は可能だが、陪審員は地裁のみ。
控訴されれば、世間知らずの裁判官が判決を下すことになる。
「陪審員」なんて書いてる阿呆に世間知らず呼ばわりされる裁判官もいい迷惑だな
世の中には裁判官を批判しないと精神の安定を得られない人がたくさんいるから仕方がない
法律が国民感情そぐわない事が、 裁判官がすりかえられ続けてついに裁判員にまで至ったなぁ、 結局、法律の問題にすると 国民自身が様々な労力を投入して変える事になるから 面倒なんだろうなぁ
憲法32条と同82条の関係について教えてください。 判例は、憲法82条の裁判の公開は制度的保障であって 裁判所に傍聴を求める権利はないとします。 他方、憲法32条は裁判を受ける権利を保障したものであって 32条の「裁判」は、公開の法廷における対審および判決による訴訟手続 によることが必要としています。 そこで疑問なんですが 82条を制度的保障としつつ、32条では公開を要求していることに 矛盾はないのでしょうか?どのように理解すればよいのでしょうか?
>>85 要するに傍聴したい人全員に権利として傍聴させるシステムをわざわざ作る必要があるわけじゃなくて、
裁判所の判断過程が国民にとって理解できて裁判所を信頼できる程度にオープンな制度をつくれば良いですよって理解で良い。
>>86 ご回答ありがとうございます。
とすると、判例の見解に従うならば
純然たる訴訟事件の裁判については
32条は国民に公開裁判を保障したものと言って
しまってもよいのでしょうか?
判例の発想としては多分そうなんだろうね。 判例の発想だと非公開手続を合憲とするためには非訟だからだとか82条2項の例外に該当するって理屈で押し通すことになる。 でもって、この理屈が現代的な紛争形態をちっとも反映しないから判例は批判されるわけだね。
>>88 なるほど。
おかげさまで、理解が進みました。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました!
>>88 横からですみませんが、その、
いまだ反映されていない現代的な紛争形態として具体的にはどのようなものがあるのですか?
>>90 最近だとインカメラ審査の導入の可否あたりが問題になるかな。
近時は知的財産や企業秘密の侵害、情報公開などの紛争においてあらゆる審理の過程を公開でやるとかえって機密流出とかで公益や権利侵害を助長するおそれが大きくなる。
しかしこれらの紛争は訴訟の形態をとるから、従来型の裁判の公開の理解では、原則公開のドグマからインカメラ審査を正当化することは困難になる。
結果、国民の権利救済という憲法の目的は達成できないという本末転倒の結論に至る問題がある。
そういうわけで訴訟法の学者にいわせれば裁判の公開なんて過去の遺物でしかないんだそうだ。
>>81 少年法をなくすことはできないんですか?
少年だから犯罪を犯しても罪が軽くなるという理屈が理解できません
>>83 泣き寝入りするしかない遺族にも同じことが言えますか?
性犯罪者は再犯が多いため頭の中にマイクロチップを入れて どうのこうのという話を聞いたことがあるんですが、 それに対して性犯罪者が人権の侵害だと言っているそうです でも被害者の人権の侵害しておきながら自分の人権だけ主張するのは おかしくありませんか? マイクロチップ法は実現できませんか?
犯人の精神状態に以上があると何故刑が軽くなるんですか? 軽くなるどころか病院で様子を見てそのまま釈放になったりしますよね どうしてですか? あと、精神障害者も刑が軽くなるんですか? 精神病院に通っている患者が駅前駐輪場の自転車を 雄叫びを上げて投げたりして壊していました 駅員も相手が奇声を発したりしているので注意できなかったようです 怖い
>>93 おまえは法学の話なんてしたくないんだろ。
そういうことが書きたいのなら自分のブログにでも書け。このスレから出ていけ。
97 :
無責任な名無しさん :2010/06/03(木) 20:39:31 ID:woDdUNwu
「女子中学生とみだらな行為を(ry」とか新聞で良く見ますが、 わいせつな(挿入有り)>みだらな(指挿れ位?)>いかがわしい(いたずら)>ひわい(露出等) でOKですか? 法律板で聞け、と言われたので…
>>97 新聞(マスコミ)用語なんだから、法律板で聞くのが間違ってる。
>>84 国民感情にそぐわない法律は、段階的ではあるにせよ改正されてるよ。
危険運転致死罪などがいい例。
確かに「なんだこれ」的な法律もあるけど、その事と裁判員制度とは関わりない。
裁判員制度の眼目は、法解釈に世間一般の視点を導入すること。
裁判員といえども、法を越えた判断ができる訳じゃない。
法を作るのは立法機関。
法を解釈して運用するのは行政機関。
法の解釈に疑義があるときに、解釈の判断を下すのが司法機関。
大ざっぱだけど、そう考えておけばわかりやすいと思う。
>>99 国民感情にそぐわない法律を立法機関に改正させるには具体的にどうしたらいいんですか?
少年法をなくしたいんですが、無理ですか?
署名を集めればいいんでしょうか?
国会議員になって,過半数の議員の賛同を得られるよう努力すれば? 少年法が,少年の刑は軽くするものだけだと思ってるような単細胞頭ではどだい無理な話だと思うが。
>>101 被害者感情さえ最大限に考慮すればこの世の中がうまくいくと思ってるの?
何様のつもり?
>>104 意味わかんね
この世の中がうまくいくなんて一言も言ってないけど?
あなた被害者や遺族の感情を蔑ろにして平気でいられるんだ
ああ犯罪様か
あんた犯罪歴あるんでしょう?
危険運転致死傷罪こそ「なんだこれ」って法律の筆頭って気するけどな
なんで強盗強姦殺人した犯人が死刑にならないの? 焼けた鉄の棒ケツに突っ込んだ状態でギロチン処刑するべきじゃない? 一人殺しただけじゃ滅多に死刑になりませーん 十数年たったら刑務所から出てきまーす 殺人者であることを隠して家族作っちゃったりしまーす なんておかしいでしょ 人の人生を最悪な形で終わらせてといてさ
こういうレスしてあれだけど、みんなスルーこと覚えようよ
112 :
無責任な名無しさん :2010/06/05(土) 22:04:57 ID:zoGR1CQZ
本を裁断スキャンして、裁断したものをヤフオクで売るのって違法なんですか? CDをダビングして本体を売るのと何が違うんですか
どっちもだmえ
最判昭35年3月31日の 租税滞納処分の問題で 判例は177条を適用した上で 差押権者の税務署長Y1は 背信的悪意者にあたるから「第三者」(177条)に該当しないとしています。 そして、その背信的悪意者から競落した 競落人Y2には所有権取得の効果は生じないとしています。 しかし この場合、Y2は背信的悪意者からの転得者にあたり Y2もまた背信的悪意者でないかぎり 177条の「第三者」にあたると思います。 なぜ、判例はY2は所有権を取得しないとしたのでしょうか?
手元に判例がないから分からないけど、Y2と対抗関係に立つ第三者が既に登記を備えてたとかじゃないの。
>>114 >この場合、Y2は背信的悪意者からの転得者にあたり
転得者に当たらない。無効な差押えに基づく競売では
そもそも所有権が移転しないと判断された。
対抗要件の問題は、有効な権利移転行為があることが前提だから。
>>111 そうやって犯罪者を野放しにするんですね、わかります
あなた方も犯罪者ですもんね
118 :
無責任な名無しさん :2010/06/08(火) 19:45:44 ID:uyYKv8Yf
ダウンロード違法化についての質問なんですが マスターを所持しているものをDLしても違法ですか? 例えばあるゲームのソフトを所持していて それのOPのデータが欲しいけど吸い出し方とかが解らないから ネット上にアップロードされているものを代わりにDLする事は 合法かどうかについて知りたいんです
憲法14条「すべて国民は〜(略)・・「社会的身分」・・〜(略)社会的関係において、差別されない。」 検察庁法18条3項の特任検事制度は、違憲ではないのでしょうか? 退官後は弁護士登録も可能ですよね。 ロー、司法試験フリーパスですし・・公務員にのみ拓かれた制度ですよね。 似たような任用士もW 登記官→司法書士 行政職員→行政書士 税務官→税理士
交通事故の示談交渉や過失割合でよく出てくると思いますが、 判例はあくまで判例であって根拠としては不足ではないでしょうか? それと、民法の不法行為と債務不履行についてですが、被害者に立証責任ということは 現状加害者有利の法律なのですか?
どの裁判でも原告は圧倒的に不利。
>>120 補足します
【弁護士法】
第5条 法務大臣が、次の各号のいずれかに該当し、その後に弁護士業務について
法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を
修了したと認定した者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
一 司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、
法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研修所若しくは法務省設置法第4条第36号
若しくは第38号 の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、
衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣法制局参事官又は
学校教育法による大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、
専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職に在つた期間が通算して5年以上になること。
二(略)
※三 検察庁法第18条第3項に規定する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通算して5年以上になること。
【検察庁法参照条文】
第3条 検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。
第18条 (1項略)
2 副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で
政令で定める審議会等(国家行政組織法第8条 に規定する機関をいう。)
の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
一 裁判所法第66条第1項 の試験に合格した者
二 3年以上政令で定める2級官吏その他の公務員の職に在つた者
※3 3年以上副検事の職に在つて政令で定める考試を経た者は、
第1項の規定にかかわらず、これを2級の検事に任命及び叙級することができる。
検察事務官⇒検察官事務取扱検察官⇒副検事⇒特認検事 (退官) →弁護士登録
ロー、司法試験をフリーパスで弁護士成り可能ですよね。
これは、憲法14条違反ではありませんか?との質問なのですが・・。
>>117 2ちゃんねるには、犯罪者しか居ませんよ。
___ r-------- 、 ヽ:::: ̄ ̄`:::‐::::、_:‐::、_`.‐..、 <検察庁法18条3項の特任検事制度は、違憲である!!!!(青文字) ,-\::::::::::::::::::::::::::::`::-:、ヾ、::Vl |::::::::\二:::‐::、_::::::::::::::ヾ:ヾ、、そ , --、 . !::::::/´ ` ‐ 、`:::::::ヾ、::ヾ、ヽ、 / } !::::{ー、. `_,,,`ヾ、ヾ、ヽヾヽ ,. ‐'" ノ ヾヽ{T.。、 ヽィ'"r.。,、.ヽヾヾ、ヾヽ`ヽ _,. ‐'" _, ‐'" . ヾ!`'''ノ ー-‐' !/ヾr.ヾヽ` __,, - r'´ ,. く . {""`、__,、 """/ _ノ` .ヽ .__ , - '"´ .∠ノ 、_,r'" ヽ、 . \ }(__ノ ノ ヽ- 、, ‐'", ‐'"´`/ ./::/ ‐- 、: : :> } }、 . \ ̄´, - '´_, -/: : : |: / ./ ./:::::;;{ `ヽ ,ノ } } /∧ ̄, ‐'"::::::/: : :/7 : : :{::::::::{ヽ、. ヽ/ _, ノノ , ‐'"/ .|::::><:::::::::::::::/ - '"O .!: : : : : : : : : : : : : :{ヽ、:::`ー=─ヽ } ̄ゝ_/ , ‐'" /_ /:/iiiヽ::::::::::/ ./: : : : : : ; : : : : : : : :`-==-, -'´ `ー ' ハ _, -彡/ノ>||||!ヽ:0/ O ,{: : : : : : : : ヽ、___,,, -'" . | l .|⊂ln//:/||||/:::::/ /: :ヽ、: : : : :/´ . / | | E,//:/||||./:::/ O ./: : : : `ー/´ . / |. | ||//|||||/:/ o /: : | : : : // . / |. | ||::ヽ/:/ o _/ ./ : : | : : : : / . /. |. |r |/::::/ , ‐" ./ ./: : : :レ: : :/ / | |V|:::::/ / / : : : : : :/:/
>>123 は?
なぜ14条違反だと思うのかをまず論理的に説明してくれ
129 :
無責任な名無しさん :2010/06/10(木) 13:05:11 ID:Z3G9YqlB
人が事故にあって手や脚が切断され、どこかに落ちていたとします。 それを山野に捨てたり、破壊したりすることは、民事以外の罪に当たりますか?
民法の代理と未成年に関する質問です。 どうみても40歳に見える19歳の未成年の息子が、 親に内緒で親の名義で本を買いました。 店頭では親の名前を名乗って親の実印を持って、親本人として本を買っていて、 店が親本人であると信じたことにつき過失なども全くありません。 質問1 表見代理は成立しないか 質問2 表見代理が成立するとして、親は制限行為能力者の取消権を使えるか。 初歩的な質問ですいません。以前はわかってた気がするんですが 忘れてしまいました。ニュースで関係あるような話を見て、とても気になったので 教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
132 :
131 :2010/06/11(金) 18:51:53 ID:vgEW7r0K
すいません。1つ事実を忘れてました。 息子が20歳以上しかもらえない無料の本を欲しいと言っていたので、 親は息子に親名義で本をもらってこいと言って印鑑を渡していたとします。
親本人として本を買っているのだから代理云々の話にはならない 未成年者が成人であると信じさせた場合や法定代理人の同意をもらっているなどと詐術を用いたときは、取り消すことができない(民法21条)。
134 :
131 :2010/06/11(金) 19:33:20 ID:wqP5OTag
なるほど、そう言われればそうですね。 こんな基本もわからなくなってた(;´Д`) ありがとうございました。
ワ号のふつうの民事訴訟で第一審が高等裁判所になるのはどんなケースなんですか?
実際にあった話ですが。 期間限定、女性限定のとあるキャンペーンを行って 女性しか受けられないサービスで、女性限定と銘打ってるのに 何故か男性がやってきて、店員が女性限定ですと止めようとするが 「あらやだ失礼ね、あたし女ですっ!」などと言ってとにかく女と言い張り 強引に金を払って通常は男性が受けられないサービスを強引に受けられたケース。 この行為は詐称行為や、不当に利益を得る行為、 本来のサービス対象である女性は男性がいないものだと 思って来ているのに男性がいる事で生じる違和感etc 刑法や民法で引っかかるとしたら 罪状などはどんなところでしょうか?
138 :
136 :2010/06/12(土) 01:23:02 ID:dtYXnMek
>>138 額の問題じゃなくて、独占禁止法第25条の規定による損害賠償に係る訴訟は、
同法第85条の規定によって東京高裁が第一審の裁判所になる。
>>136 「強引に」というのが、脅されてしかたなくなら
脅迫や強要罪だろうけど、そこまで行かない程度の
要求なら、それをきっぱり拒絶しなかった店が
あとから文句言ってもだめだろ。
男性店員が来て止めてるんだから十分でしょ 脅されて仕方なくならもはや強盗じゃねぇの
142 :
無責任な名無しさん :2010/06/12(土) 14:13:22 ID:ZjO/u1IZ
>>136 戸籍などの証明に準ずる。
一定年齢以下の割引でも、それで証明。
もし保険証とかが女性となっていたらそれは受け入れるしかない。
というかこの種の同一性障害者って公衆トイレすら非常に使えないんだけどね。
非性別の車椅子マークトイレが増えるとうれしいといってる。
143 :
無責任な名無しさん :2010/06/12(土) 17:22:32 ID:nMauXa2O
質問です 1 2ちゃんねるでの個人に対する名誉毀損の書き込みについて 弁護士に依頼して民事訴訟を行いたいと考えておりますが、 開示請求、開示のための訴訟、開示命令、起訴、判決または示談まで およそどれくらいの時間と費用がかかるでしょうか? 2 相手にネット上で謝罪広告を出させたいと考えています 相手はおそらくハンドルネームを使用して自分のサイトを運営しています 相手にそうした情報を開示させサイトに謝罪広告を掲載させることは可能でしょうか? どなたか詳しい方教えてください
1. 相手側の争い方によるから、一概にどうこう言えない。知りたい気持ちはわかるが。 2. そういう請求をする訴訟をやって勝てば、可能かも知れない。 しかし一般的に、誰もが見ることができる方法で謝罪広告を出すよう命じる判決は出にくい。
>>143 >>1 を読もうぜ。
>具体的な法律相談は、「やさしい法律相談」スレ等で質問してください。
>>143 書かれた内容の程度にもよるが
開示命令はよっぽど悪質でかつ原告の実生活における実害が明らかなものでない限りは結構難しい
(可能でないとは言い切れないが)
放送禁止用語で侮辱されても開示命令が下らなかった判例もある(ただの悪口程度ならほぼ蹴られるかと)
プロバイダは仮に開示請求命令が出たとしてもそれに応じない場合も多いし(仮に命令が出たとしてもそれに従わないことに対する罰則が無い)
判決は早ければ半年くらいで出るってこともあるが、相手の出方によっては長引くだろうね
それによってかかる金もハンパでない
2は被告が一個人なら難しいと思うよ。プライバシーの侵害問題も絡んでくるし(企業とかなら可能だろうけど)
個人相手の名誉毀損訴訟は原告に負担が大きいだけで見返りの少ない場合が殆どだからね
書いてから気づいた 俺もやさしい法律相談スレと間違えて答えてしまったすまん
>>653 お互い反論し合える状況にいる時点でまず無理
>>655 あだ名でも前後の文脈で個人と判断できる場合は成立する可能性もある
>>663 書き込まれたレス内容にもよる
第三者からみて原告の権利損害が明らかな場合なら開示される可能性もありうる
原告がいくら主張したところで第三者からみて意味不明ならまず開示はされないと思うよ
被告側の欠席裁判で無い限りはね
>>665 時効は加害者が判明してから3年
その間にプロバイダのログが消えてりゃ立件はまず無理
相場は相手とその実害次第
まあただの悪口程度なら科料と謝罪と厳重注意くらいですむこともあるんじゃね
>>667 判決内容によるからどのぐらいかかるかは不明。まあ長いかと
相手がウェブサイト有りの法人ならともかくウェブサイト持ってるかどうか知らん個人相手にサイト教えろつーのは普通に考えれば難しい
名誉毀損の訴訟は費用など原告の負担ばかり大きくて被告は注意で済む場合もあるからよく考えてどうぞ
しかも板誤爆とか重ね重ねすんません
150 :
無責任な名無しさん :2010/06/13(日) 01:04:35 ID:spibRq2r
ありがとうございます 先日騒ぎになった同人サークルへの誹謗中傷の開示の仮処分と 同じような案件なのですが、法律勉強相談板のやさしい法律相談スレで もう詳しく聞いてみます
ありがとう、おじちゃん
154 :
無責任な名無しさん :2010/06/13(日) 21:07:08 ID:QgBIp+Y4
Aが、松屋(B)で豚丼(290円)を注文したところ、Bの不注意により牛丼(320円)が提供された。これを幸い (*1)としたAは、提供された物を9割方食べきったところ、Bにオーダーのミスを 指摘し、豚丼を請求した。Aの請求は認められるか?
155 :
無責任な名無しさん :2010/06/13(日) 21:11:43 ID:QgBIp+Y4
*1:松屋は食券制なので、現実問題黙って食べれば、290円で牛丼が食べられることになります。 Aの善意・悪意はかなりポイントとなるところだと思いますが、本件では、明らかに悪意です。 最初は、善意で9割食べきったところで悪意に変わったら、結果が違ってくるのでしょうか? 当方、民法の基本をこの間勉強し始めた、全くの初心者です。
156 :
無責任な名無しさん :2010/06/13(日) 21:14:27 ID:QgBIp+Y4
民法1条で、Aの請求は即アウトもありえるのでしょうか。あと、当方(の体験)と、 今回の質問は全く関係ありません。(松屋関係では、いろいろ問題が作成できるかもしれません。)
157 :
無責任な名無しさん :2010/06/13(日) 22:46:24 ID:gBtWBsXI
法学用語について教えてください。 殴られた(相手側の言い分は「偶々当たった・強く押した程度」)ので、 質問書を出したら、その質問書を出したことを「嫌がらせ」と言われてしまいました。 これって、真実に基づかない悪意ある質問書ならばともかく、そうではない訳ですし、 そもそも殴られた事実が無ければ質問書も出し得なかったわけで、 原因と結果の順番が逆だと思うのですが、 主客転倒?でもない、時系列無視?でもない、 何かいい言葉・法律用語はないものでしょうか。
ちなみに質問書はどこにどうゆう形で出したの?
>>155 一通り勉強し終わってからもう一度おいでw
>>157 殴られて質問書を出すというのが理解できん
債務不履行と不当利得返還
162 :
無責任な名無しさん :2010/06/14(月) 18:18:27 ID:Bng+f748
程度の低い質問になってしまうと思いますがお答えいただけないでしょうか? 憲法21条2項の禁止する「検閲」の概念についてなのですが、 検閲の禁止は絶対的であって、公共の福祉の見地から例外的に許容される余地はまったくない という文の「検閲の禁止は絶対的」というのは「検閲による禁止は絶対」という意味でしょうか? よろしくお願いします。
その文を書いた人に質問すればいいのであって、憲法21条2項と何の関係もないのでは。
話おわっちゃうだろ
終わらせてるんだろw
著作権を持った会社が倒産して、その著作権を誰も継承しない場合、 その著作権の著作物を無断に転載や借用等した場合は、罪に問われるの?
実際は債権者がいるのでそんな事はおこらないからね・・
じゃあ清算で
171 :
無責任な名無しさん :2010/06/17(木) 20:41:08 ID:QVbm8i7t
民主党がTV局に血税を渡して報道規制(偏向報道) させてるのはもう明白だと言えると思う。 これってどんな罪に値するのでしょうか。
時効起算点の問題で、法律上の障害と事実上の障害の違いって何ですか? 簡単な例も挙げていただけると助かります。 判例をみてたら意味わからなくなってきた…
>>164 素直に読めばよい
検閲は例外なく絶対的に許されないってこと
>>172 消滅時効の起算点についてのこと?
法律上の障害は履行期の到来等
事実上の障害は権利者の病気・不在・債権存在の不知・制限行為能力者の法定代理人の不存在等
「権利を行使することができる時」の意義は法律上の障害を意味する
事実上の障害は消滅時効の進行を妨げない
ただし、法律上の障害でも債権者の意思により除きうるものは
消滅時効の進行を妨げない(同時履行の抗弁権付きの債権等)
「一通り勉強し終わってからもう一度おいでw 」 これ言ってるやつ、何様のつもりだよ。芸人のネタつぶしじゃないんだからww
175 :
無責任な名無しさん :2010/06/19(土) 10:06:14 ID:VMKxYWyL
オセロの中島知子のブログに 「この黒豚、豚足にして喰っちゃうぞと」と書き込んだら 別の人から名誉毀損は他人でも被害届けだせるからあなたを訴えます と書き込まれました。 ホントにそうなんでしょうか?名誉毀損でも逮捕されるんでしょうか?
>>155 食券のうんぬんは、立証でAが間違いなく豚丼を頼んだという事実認定が容易という意味しかもたないと思う。
で、Aの請求は債務不履行で、完全履行をもとめるというものだろ。
一応債務不履行でも不法行為も別に発生しうるが
本件の場合
豚丼を食べたかったけど牛丼しかたべれなかった慰謝料かな?→0円
ということで不法行為は無視して
債務不履行
丼なんて代替物もいいとこだから、最初間違えたときに言えば完全履行請求で豚丼に変更可能。
で9割食ったとのことだが9割も食ってるから牛丼320円分の返還請求
で、この状態で最初たのんだ、豚丼を頼むってことで290円の請求
で、差額30円払う必要あるんかい?ってことだけど相手側の過失を30円は認定できる
で、牛丼320円-30円-豚丼290円で0円の精算となる
ってとこかな
>>155 A悪意を横領と考えての刑事的な話をしたり
A悪意の横領に対して、店側が不法行為による損賠、これに対するAのB過失主張とか(不法行為は〜できるだよ、懐かしいね〜w)
なんて無理矢理構成してもいいけど、普通民事でこれ悪意善意問題にしない事例だよ。
でも、法律の勉強しているときに、実務的なことは無視して、普通問題にしないようなことを考えるのは
いい訓練になると思うよ
>>170 それ認めると親告罪の趣旨が、意味なくなるよね。
でも、そんなことを書き込むのはやめましょうね
>>173 の言うとおり素直に読めばいいよ
検閲の禁止の効果が絶対的に(すごい効果が)生じるので、
だから、そんなものいくら公共の福祉という題目があっても認められません!!!
っていう意味じゃないよ。
「検閲は禁止」という考えが絶対的で、「検閲の禁止」による効果が絶対的と、書いてるわけではない。
まあ、言いたいことの結論は、どっちでもほぼ一緒になってしまうけどw
>>170 一応著作権自体は、(年数にもよるけど)残るみたいだから
著作会社の清算人だった者が、告訴しうるということになるんだろうかな?
それか利害関係人が精算人の選任を申立てて、その者に告訴してもらうってことになるんだろうか?
>>176 横スレスマン。
Aの訴えは認められるけど、9割食べた牛丼の原状回復義務をしなければならない。
であってる?
あってません。
法律を学ぶものではないのですが質問させてください。 "自己〜〜"という漢字四文字の語句で それを認めてしまうと、自分が盗まれたものを盗んで取り返すことも正当な行為となり 社会は力こそ正義ということになるので認められていない、といった内容の語句だったと思います。 検索のとっかかりとなるような事でもいいので教えてください。 よろしくおねがいします。
自力救済
185 :
無責任な名無しさん :2010/06/19(土) 20:54:23 ID:EL7/gi4T
1、実績を上げられない部下は辞めてしまえという言葉を吐いたムカツク 上司のところにカッターナイフとガソリンを持って行き、 「じゃ、私を首にしてください。もしくは、このカッターナイフで私を刺し殺すか、 このガソリンを私の体に掛けて火を付けて焼き殺して下さい、お願いします。」と言うのは合法ですか? 2、管理職(係長)の部下に「終わらなかったら残業してでもやってけ、もちろん、 係長だから残業代は払わないぞ」と言い、その部下が「いいや、サービス残業の強制には応じません。 終わらなかったらあなたの指示を無視して仕事を途中で捨てて定時で帰ります。残業代払ってくれるなら 残業をします。」と言い返して本当に定時で仕事を放棄してかえってしまったら仕事放棄、 上司の指示を無視という理由で懲戒解雇するのは合法ですか。 3、入社面接で「君の仕事は製造課を予定しているが、出来そうかね」と会社側から言われ、 それで面接者が合意し、会社側も採用。「製造課で仕事」と書かれた契約書に採用責任者、 新入社員が署名。その後、しばらくしてその社員が品質保証課に移動を命じられ、 2年間、品質保証課で仕事をするも実績があがらない。(移動になった時、契約書の書き直し、訂正はしなかったから、 契約上は製造課で仕事をする事になっている) 会社の言い分「実績を残せない人間はうちの会社には必要無いからお前なんか辞めちまえ」 社員の言い分「元々、製造課で仕事をする事で採用され、入社したんだし、契約書もそうなっている。 それにもかかわらず、品質保証課に勝手に移動させられたんだから、そもそも俺が品質保証課の仕事をする必要は契約上、ない。」 「そんなきつい事を言うなら、私は明日から契約とは違う、品質保証課の仕事は一切やりません。 そのかわり、契約書に書いてある製造課の仕事をやりたいので、明日から私に製造課で何をすればいいのか、指示して下さい。 指示がなければ私は勝手に動く事は出来ないので、会社に来て椅子に座って待機しています。」と主張し、 会社側から「駄目だ、品質保証課の仕事をしろ。」とただひたすら毎日言われ、その社員は「契約は製造課、 指示がないから何もしないで椅子に座って指示を待ってる。」と言い張って何も仕事しない場合、 その社員を懲戒解雇する事は可能ですか?
>>175 名誉棄損罪は親告罪
告訴は赤の他人はすることができない(告訴権者の規定、刑訴法230条以下)
被害届は被害を受けたと考える者が提出する任意の書面で
告訴とは別のもの
よって、他人が被害届を出しても受理されないだろうし
名誉棄損罪で逮捕されることもない(告訴権者が告訴していた場合は別だが)
一般人なら何ら罪に問われることのない行為でも 作為義務が発生する何らかの社会的権限を持っていた場合は 不真正不作為犯として罰せられる、というケースは世界にあるでしょうか? 与えられた権限を用いれば問題なく抑止できた事案を それと知りつつ不作為によって被害を拡大させた等。
190 :
無責任な名無しさん :2010/06/22(火) 00:24:12 ID:EDQYbYMp
2年ぐらい前に初めて会った人に勝手に撮られた映像が、結構前からFacebookにアップ されていた。Facebookなんてやってる人周りにいなかったので不快に思いながらも放置。 しかし最近mixiにもアップされてることを知った。その動画は自分の名誉を汚すような 内容。顔は分からないようになってるけど、見る人が見れば自分だと分かってしまう。 さてこれは名誉毀損罪で告訴することはできるんでしょうか。 刑事訴訟法235条によると、「親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、 これをすることができない。」とありますが、ここで言う犯人を知った日とは「盗撮された ことを知った日」、「Facebookにアップされたことを知った日」、「mixiにアップされたこと を知った日」、どれになるでしょう? また刑事告訴できなければ、民事として名誉毀損を訴える場合、民法上に刑法と同様の 訴訟可能な期限は決められてるのでしょうか。
わからないようになってるなら無理
192 :
190 :2010/06/22(火) 00:51:45 ID:EDQYbYMp
>>191 被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知
しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日
刑集7巻12号2436頁)
とのことですから可能なのでは?と思ったのですが。
ちなみに後出しですみませんが、Facebookの方はモロに顔が出てるカットが含まれてます。
>>190 >>192 その判例は被害者(町議)の片手がないことが公知の事実で
それとわかるような記事を書いたというような事例
facebookの方では顔がモロに出てる部分があるということなので
被害者が特定されていると言えるけども
mixiの方は特定の人にしかわからないので
被害者の特定が認められるかは難しいかもしれない
facebookでの映像公開とmixiでの映像公開は別個の行為だから
それぞれについて告訴期間も進行する
告訴期間については
>>190 の通りだから
facebookでの映像公開について告訴期間が経過している以上
刑事での処罰を求めるのは難しいのではないかな
民事上は724条に規定があって
不法行為による損害賠償請求権は、被害者または被害者の法定代理人が損害と加害者を知った時から3年間行使しないときには消滅する(724条前段)。
不法行為の時から20年を経過したときにも消滅する(724条後段)。
よって、民事で肖像権侵害、プライバシー侵害、名誉棄損あたりの
不法行為に基づく損害賠償請求はできる
職場の同僚Aにお金を10万円貸しており、 我々の上司が居る場でAに請求してしまいました。 Aは出世目前だったため、上司の手前、 「そんな借金は無い」と否定しました。 私には貸した証拠はありません。 この場合、Aが逆に「上司の心象を悪くした」と名誉毀損的なことで 私を訴えて勝つことは可能でしょうか?
195 :
190 :2010/06/22(火) 02:27:24 ID:EDQYbYMp
>>193 なるほど・・・
わかりやすい説明どうもありがとうございました。
>>194 返済請求が正当な権利行使の範囲内であるならば
相手から訴えられるようなことはないし、訴えられてもAの請求が認められることはない
ただ、つまらんいざこざに巻き込まれないためにも
そういうのは場所や状況を考えてやった方がいいだろうね
タバコのポイ捨ては不法投棄の要件を満たしてるので該当すると思うのですが、 いまだに不法投棄として逮捕者が出た話を聞いた事がありません。 むしろ普通のゴミと違って、火災を起こす可能性も高く 危険の度合いで言えば他のゴミよりも取り締まるべきでしょう。 これは単に三千万人くらいいる喫煙者の殆どが行ってるから それを逮捕するのは警察の能力や逮捕者の収容可能人数を 大きく超えてるから出来ないというのが理由でしょうか? (だとしたら、例えば三千万人が毎日あちこちで傷害や窃盗をしても 誰も逮捕者が出ない、という事になりますが…) また灰皿の無い所で、携帯灰皿を持たない場合、ほぼ間違いなく ポイ捨て(不法投棄)が発生するので、灰皿の無いところで喫煙してる者を 職務質問して携帯灰皿を持ってない時点で必然的に不法投棄を行う事が 見えているので、喫煙した時点で予備罪などで逮捕する事は可能でしょうか?
あ、二つとも「いいえ」ね
200 :
無責任な名無しさん :2010/06/25(金) 12:41:36 ID:icFqQAHS
少し古い事案なのですが、2006年に下記のような偽計業務妨害罪の事案が発生しました。 ↓ 「業務妨害の疑いで逮捕されたのは、浦安市、理髪店経営の男(42)。 調べによると、容疑者は3月5日と17日、自分が経営する理髪店の向かいにある中華料理店の男性店主(39)の家族を名乗り、 同市内のすし店に電話。計7人前、約1万2000円のうその出前注文をして、すし店の業務を妨害した疑い。 捜査関係者によると、店主宅に届けられたのは、ピザやすし、そばなどを中心に、実際に品物を持ってきた業者が37件で、 被害総額は約31万円。はるばる東京・新宿から4人のデリヘル嬢が来たり、子供が留守番中に大人のおもちゃが届くといった 「中学生並みの幼稚で悪質な所業」(捜査幹部)もあった。 アシがつかないように、公衆電話から注文していたが、逮捕容疑になったすし店には、自分名義の電話からかけていたため、 墓穴を掘った。」 以上の事実から推測すると、公衆電話のみから第三者の名前と住所を騙り出前注文をする行為(偽計業務妨害罪)が行われた場合、 加害者の特定は不可能であり、刑事事件として立件不可能ということになるのでしょうか? よろしくお願いします。
よくは知らないけど 通信記録からどこの公衆電話かくらいはわかるだろうし 今の時代、公衆電話をそんなに頻繁に使ってる人ってのもそうは居ないだろうから 特定が不可能とまでは言えないんじゃないか
202 :
無責任な名無しさん :2010/06/25(金) 19:32:48 ID:dbHYvN2K
有印私文書偽造について、以下のケースは該当するか教えてください。 Aさんは、長期出張で北海道にいた。 ところが、東京の裁判所に提出しなくてはいけない書類があった (郵送ができず、本人または代理人である弁護士がその場で 書かないといけない書類)。 東京に家族親戚はいないし、弁護士に依頼する金も無い。 で、東京在住の知人Bさんに頼み、自分になりすましてもらい 裁判所でBさんに書類作成(署名捺印あり)・提出をしてもらった。 この場合、AさんBさんは有印私文書偽造になりますか?
>>198 何故犯罪の構成要件に該当するのにいいえ?
理由をどうぞ。
胸ポケットとかに小型ビデオカメラ隠して録画するのって盗撮になるの? エロ目的じゃなくて、風景撮影とか痴漢冤罪対策とかで(ドライブレコーダー的に)。
いいえしか書いてないのに説明になってるとか思ってるのかw
質問を翌嫁ってことだろw
>>197 不法投棄とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反して、同法に定めた処分場以外に廃棄物を投棄することをいう。
タバコは「廃棄物」ではない。
予備は規定がないと犯罪にならない。
屁理屈こねる前に条文くらい見たらどうなんだ?
おお、それなら誰にも文句を言われずにタバコの吸い殻捨て放題か。 これからは注意されても法律違反じゃないからって言えるのか。 ありがとな。
不法投棄の要件(キリッ 予備罪で逮捕することは可能でしょうか(キリッ とか よくわからないくせに書くからバカにされるんだよ 素直に他の板で「ポイ捨てよくない!」って言ってればいいんだよ
>>202 署名押印など書類作成の代行が認められないのは,
入学試験とか交通違反のきっぷとか,厳格な本人性が
要求される物だけ。
裁判所に提出する書類というのが,なんだかわからんが,
作成者の本人性が問題になるような書類はほとんど無い。
213 :
202 :2010/06/26(土) 11:48:59 ID:6t2NF1KO
>>212 本来は相談スレに書くべきですが複雑で論点以外の部分で
話があちこちに飛びそうなので、こちらに、わかりやすい例に
置き換えて質問させていただきました。
本人・家族・弁護士以外の手続きはダメというのは裁判所で確認済みですので
ここでは「本人以外の書類作成があるかどうか」は「ある」ということで
話をすすめていただきたいと思います。
お伺いしたいのは
AがBに「自分に成りすまして有印私文書作って提出してくれ」
と依頼して実行した場合、AとBは犯罪になるか?
という点です。
よろしくお願いします。
そこまで厳格に本人の署名を求めていることと弁護士代理の原則の趣旨からして、AとBに有印私文書偽造行使の共謀共同正犯が成立すると考えることもできそう ちなみにどういう書類なんだ?
>>210 廃棄物処理法に違反してないだけで、
ポイ捨てが許されている訳じゃないだろ・・・
これだからゆとりは(ry
216 :
213 :2010/06/26(土) 12:56:38 ID:6t2NF1KO
>>214 ありがとうございます。
競売の申し立ての取下げの書類です。
裁判所に聞いたら、本人か弁護士じゃないとダメだが
特に本人確認はしない、とのこと。ただし、申し立て時と同じハンコか
どうかで本人と判断するらしいです。で、今回は申し立て時とほぼ同じ
3文判を使ったのでばれなかったようです。
やさしい法律相談 で書くべきか迷ったのですが、こちらで質問させてください
八王子バイパスは自転車専用道ではなく、軽車両進入禁止の看板もないようです
そして料金表示に、自転車30円表示されています
そして別の看板に 自転車は車道通行禁止 の文字があり
自転車は車道脇の、歩道を走行することになっているようです
しかし道路交通法では、自転車は基本車道走行だと思うのですが
車道の走行を禁止して、歩道の走行を強制させている
この 自転車は車道走行禁止 の看板に、法的な根拠はあるのでしょうか?
参考として
このサイトに 自転車は車道走行禁止 の看板と
自転車の通行料30円の看板の写真があります
ttp://members.jcom.home.ne.jp/emuemu/bypass/bypass.html よろしくお願いします
道路交通法第4条。たぶんな。
道路交通法第4条をググッてきました 公安委員会が認めれば例外も作れるんですね 納得しました お答え、ありがとうございます
誘導されました。失礼します。 仮に、今の生まれた家を出てとある別の家に養子として引き取られたとします。(この年齢だと普通養子?になる?) そして、養親が死亡し、その時にはじめて 私には隠し通していた多額の借金の存在が判明したという場合、+の財産の相続を放棄すれば借金も背負わなくて済むのでしょうか?
221 :
無責任な名無しさん :2010/07/03(土) 20:50:38 ID:8U6wKRXZ
未必の故意と罪刑法定主義って相反しないのですか? 行為者が、当該行為が直接は違法じゃなくてそれによって相手が害を被っても構わないと思ってるなら、 行為者は未必の故意になるみたいだけど、 罪刑法定主義で言えば、法律に触れてないんだから問題ないんじゃないの?
日本語でおk
224 :
無責任な名無しさん :2010/07/05(月) 07:10:35 ID:3L7xy0hO
バイト先でちょっと売上が足りない(合わない)から自腹で払ったら(私金補填)したら 店長にバレて「内部ルールはおろか法律にすら触れる行為だぞ」と怒られたんだけど、 内部ルールはとにかく、法律にも触れるんですか?
はい
日本将棋連盟は文部科学大臣等に免状を授与していますが これは公然とした賄賂に当たるのではないでしょうか? 実際昨年は1億円以上の補助金の支給を受けています。
和解交渉で、例えば「弁償しないと訴えるぞ」と損害賠償請求したとき、 それによって相手が精神に傷害を負った場合、恐喝や暴行・傷害などに当たりますか? 普通に考えたら当たらないと思うのですが、それは何故でしょうか よろしくお願いします
お願いします。 甲は所有建物を宅地建物取引業者Aに管理を委託し(委任内容は下表のとおり)、Aの取引態様:「媒介」表示して甲乙間の賃貸借契約を締結した。 尚、契約書面貸主欄である「甲の記名押印」をAが代書した。 この取引における取引態様について「代理」或は「媒介」であるかを根拠法および判例(判旨引用)を示して論じよ。 委任内容 (1)建物の保存、修繕等に必要な工事の発注 (2)家賃集金業務 (3)空室の入居者募集と人物選定 (4)賃貸借契約の締結
229 :
無責任な名無しさん :2010/07/06(火) 16:04:42 ID:XmYqwcKx
尊属殺重罰規定事件で違憲判決になったと書かれてあるけど、つまり憲法にこの女の人は救われたってこと? 憲法>刑法なの?重要度というか優先度は。
憲法98条にそう書いてあるっしょ
>>225 法律に触れるわけねーだろ根拠条文示せや
232 :
無責任な名無しさん :2010/07/06(火) 19:23:53 ID:ro/JXWwD
質問です。 ニュースなどを見ていると未成年者を売春したとして逮捕される人が報道されていますが、 成人同士で同意のうえでの売春はどうなるのでしょうか? 逮捕なのか、もしくは罰金、事情聴取、微罪処分、社会的制裁なのか・・・よくわかりません。 また、成人同士の売春が警察にばれるときって何がきっかけになるんでしょうか? 女子高生ならいろいろばれるきっかけはあると思うんですが・・・。 よろしくお願いします。
「相続させる」の遺言について質問なんですが 特定の不動産を〜に相続させるとしたら遺産分割の方法の指定を遺言でしたことになり 以後遺産分割の余地がなくなり、これと異なる遺産分割できないとされているところ 包括的に相続させるという文言だったらどうなるのでしょうか? 「全財産を〜に相続させる」という文言だったら これは結局遺産分割する余地が発生するのでしょうか?
>>233 「遺産分割する余地」とは?
分割方法の指定があっても,法定相続人と包括受遺者全員の
同意があれば,協議により異なる遺産分割をすることはできる。
「全財産を」という場合でも同じことだろう。
右の「相続させる」趣旨の遺言、すなわち、特定の遺産を特定 の相続人に単独で相続により承継させようとする遺言は、前記の各般の事情を配慮 - 3 - しての被相続人の意思として当然あり得る合理的な遺産の分割の方法を定めるもの であって、民法九〇八条において被相続人が遺言で遺産の分割の方法を定めること ができるとしているのも、遺産の分割の方法として、このような特定の遺産を特定 の相続人に単独で相続により承継させることをも遺言で定めることを可能にするた めに外ならない。したがって、右の「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう 遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共同相続人も右の遺言に拘束され、こ れと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、 平成3年の判例みてたら、こう書いてあったもので 全財産を相続させるっていうのは遺留分はともかく 全財産という相続分の指定じゃなく、色々ある個々の財産ひとつひとつをある一人に相続させて、他の相続人には 全く分配しないという遺産分割方法の指定なのかな? と思えてしまって
>>235 「全財産を」というのは,相続分の指定であると同時に,
分割方法の指定でもあると考えるのが通説じゃないの?
厚めの教科書なら載ってる論点だと思うが。
>>226 俺は賄賂罪が成立すると思う。
>>233 判例によるとその場合は全財産がその相続人に移転する。
他の相続人は遺留分減殺請求しか方法がない。
しかし、これって他の相続人にとって酷だよな。
例えばプラス財産8億、債務4億として、遺留分減殺請求しても2億しかとれず、
債権者から2億請求されてしまうのだからなあ。
もちろん求償はできるけど、その時に財産あるとは限らないし・・
ありがとうございます よろしければその判例を教えて頂けないでしょうか。
最判平21.3.24
240 :
無責任な名無しさん :2010/07/09(金) 07:57:58 ID:8G/Y62kK
4歳から13歳まで虐待を受けていた人が傷害罪(時効10年)での告訴が可能なのは 23歳までですか? あと、人にわざと重篤な病気を移す行為はどんな罪が該当しますか?
>>240 傷害罪は非親告罪だから告訴期間の制限の規定はないので
公訴時効が完成するまで告訴ができると考えられる
また、公訴時効の起算点は犯罪行為が終了した時なので(刑訴253条)
傷害の場合は公訴時効は10年、犯罪が終了した時は13歳だとすると
あなたの言うとおり23歳まで告訴できるということになる
傷害罪は人の生理的機能に障害を加えることをいう
よって、人にわざと病気を移す行為は傷害罪にあたる
似たようなQ既出だけど回答レスが付かないので改めて質問します。 A:八百屋 B:産品仕入ブローカー C:農家 AB間委任契約で、Bは産品選定と仕入契約締結行為に関して授権した。 BはCとの間で、農産品買付契約を締結し買主欄をAと表示してBは顕名をしなかった。 Bの行為は、 @「Aの代理人」A「AB間の仲介人」B「Aの使者」のどれに該当するのでしょうか?
数人を被告として訴訟を提起できますが、途中からできるのでしょうか? たとえば、簡易裁判から地方裁判所に控訴した後 に単独被告から共同被告と変更すること。
245 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2010/07/11(日) 15:38:44 ID:gUSqPgwq
246 :
名無しさん@そうだ選挙に行こう :2010/07/11(日) 19:05:53 ID:U6LD5dqP
サザエさんのEDを見ていてふと思ったのですが 他の家で飼われている鶏が逃げ出して、自分の家の敷地内で卵を産んだ場合 その卵の所有権は誰にありますか? 卵を食べたら罪に問われたりすることはあるのでしょうか。
>>242 顕名がない点が気になるが、@「Aの代理人」?
248 :
無責任な名無しさん :2010/07/12(月) 14:57:23 ID:Jk4XyzsP
伺いたい事があります。 SNSなどで、相手のニックネームを使って名指しで中傷して相手が傷つき訴えられた場合は、やった方は侮辱罪にとわれるんでしょうか?
>>248 相手のニックネームに社会的評価がそなわっている場合、
それをおとしめる発言は侮辱罪になる。相手が傷ついたか
どうかは民事の問題で侮辱罪の有無には関係ない。
(侮辱罪は社会的評価を棄損する罪であり、感情を傷つける罪ではない)
>>242 AB間の委任契約の内容によるんじゃないか
>>243 訴えの主観的追加的併合の問題か
最判昭62・7・17の判断だと、引っ張り込まれる第三者の利益を損なわないように
併合について慎重に考えるべきとの考えを示している
細かい事情はわからないが控訴した後で主観的追加的併合が許可されることはないだろうね
251 :
無責任な名無しさん :2010/07/12(月) 19:58:34 ID:Jk4XyzsP
>>249 回答ありがとうございます。
あと…、もし中傷された本人S子(アパレル関係)が、中傷のせいで精神的に落ちて会社を辞め、そして店長の管理責任が問われ店長本人までも会社に居づらくなって退職された場合も、中傷した側は罪に問われますか?
中傷の程度にもよる 「バカ」と一言言われただけで傷ついた精神病になった店長も辞めましたと主張されても勝つのは難しいよ 「バカ」を何十回も何百回も言われれば認められるかもしれない また、一言の悪口でもありもしない虚偽をでっちあげて非人道的な発言したり 住所晒しとか顔晒しとかプライバシーの侵害に関わるようなこと、または殺害予告など犯罪に関わるようなことなら認められやすい
253 :
無責任な名無しさん :2010/07/12(月) 20:35:37 ID:Jk4XyzsP
>>252 中傷内容は『ヤリマン、糞』とか子供の悪口程度のものです。
しかも伝言板に1回(10文字程度)、日記に1回(文面も20文字程度)です。
254 :
無責任な名無しさん :2010/07/12(月) 20:39:47 ID:Jk4XyzsP
>>252 あとすみません、『認められる』というのは『訴え』がですか?
『裁判が』でしょうか?
あまり法律とか詳しくないもので…;
255 :
無責任な名無しさん :2010/07/12(月) 20:45:12 ID:Jk4XyzsP
>>252 連投すみません…!
ちなみに中傷した本人がすぐ退会した場合はどうなるんでしょう?
伝言板などの中傷書き込みが消えますが…
子供の悪口程度なら刑事事件にはならない(なったとしても注意で終わることが殆ど) 民事で訴えることは可能だが まず書き込まれたサイトにIP開示仮処分の請求(30万くらいかかる) ↓ 開示されたIPからそれぞれのプロバイダに対し発信者情報開示請求の訴訟を起こす(これもウン十万かかるよ) ↓ 発信者の情報が開示されたらそれを元にそれぞれ中傷した奴に対して訴訟 IP開示の仮処分までなら金さえあれば難しくは無い だがプロバイダ相手の訴訟が一筋縄じゃいかない。費用含めて 悪口程度じゃ難しいかもしれんね また、発信者がわかったとしてもただの悪口程度なら取れてもせいぜい10万円以下、弁護士費用請求とかは難しい 損をしてでも書いた奴らを追い詰めたいならどうぞ
あと中傷した奴が退会しても↑をやろうと思えば可能(ログの保存は最低三ヶ月が義務付けられてるから) あとやるなら早く行動起こさないと特定できなくなるよ。プロバイダからログ消えたって言われたら終わり 正直、名誉毀損の裁判ほど不毛なものは無いと思うよ俺は ま、IP開示された時点で怖がって中傷やめる奴がほとんどだろうから 誹謗中傷をすぐにやめさせること自体なら簡単だよ
>>255 弁護士に依頼すれば証拠保全や情報開示とか300万円くらいでやってくれるよ。
259 :
無責任な名無しさん :2010/07/12(月) 22:09:50 ID:Jk4XyzsP
色々と聞いてくれてありがとうございます。 とても参考になりました。皆様には感謝します。
>>250 >
>>242 >AB間の委任契約の内容によるんじゃないか
自信がなければ回答付けない方がよい(と思う)
闇雲にケースbyケースで逃げるのも如何なものか(と思う)
委任内容↓
>AB間委任契約で、Bは産品選定と仕入契約締結行為に関して授権した。
261 :
無責任な名無しさん :2010/07/12(月) 22:20:25 ID:Jk4XyzsP
あ、すみません、もう1つ… これらの中傷をされた側が被害届を出して立件される可能性はありますか?
263 :
無責任な名無しさん :2010/07/12(月) 22:26:09 ID:Jk4XyzsP
いくら体調を崩して人生がめちゃくちゃになってもですか?
264 :
無責任な名無しさん :2010/07/12(月) 22:36:55 ID:Jk4XyzsP
何度も何度もすみません…。 最後に聞きたいのですが、中傷した人の電話番号や本名は知ってるけど居場所は知らない…という場合はどうなるのでしょう? ちなみに、ネット上だけの知り合いでお互い会った事はありません。
>>260 失礼
確かにちゃんと読んでいなかった
>>242 代理人の権限がある場合で、直接本人名義で契約締結した場合
代理意思があり、法律行為の効果帰属主体も明らかになっているので顕名の要件も満たしていると言えるから
Bの行為は@「Aの代理人」の行為といえ、本人Aに効果が帰属する
>>264 情報開示訴訟の段階で相手の住所は判明すると思う。
267 :
無責任な名無しさん :2010/07/12(月) 23:01:59 ID:Jk4XyzsP
判明して家に押しかけたら、今度はこっちが加害者になるとか言われました。 でも被害届出しても立件されずなら… やはりたいした事じゃないから泣き寝入りするしかないんかな…
268 :
無責任な名無しさん :2010/07/12(月) 23:19:54 ID:Jk4XyzsP
皆様ホントにありがとうございました。 頑張ります。
>>267 家に押しかけたら当然加害者になる。
なぜかと言うと、発信者情報開示請求で開示された情報はあくまでも「訴訟を起こすためのもの」であり
みだりに発信者情報を用いて発信者の生活の不穏、名誉を害する行為は禁じられているから。
あと警察に言っても立件はされないが、上で書いたように民事で訴えることは可能。
情報が開示されるかどうかはまた別の話になるがね
270 :
無責任な名無しさん :2010/07/12(月) 23:31:53 ID:Jk4XyzsP
これらの内容で私が民事で訴えた場合、勝てますかね…?
>>265 紳士的な方ですね。
>>242 のケースは法律行為の効果主体は明らかとしても
「顕名」と「代理意思」の部分は争いが残りますよね。
個人的には、最判昭35・10・21民集14・12・2661民百選T六版二八
あたりが使えるのかなーと思います。
勝てるかもしれないが金銭的には損をすると思うよ 勝てなくても書き込みを消すことやIPを開示させた時点で誹謗中傷をさせなくする・減らすことは可能だと思う。 まあ、ネットで悪口しかいえないようなチキンなんぞに負けるな 書き込まれた悪口を真に受けるな。気をしっかり持て。頑張れ。
273 :
無責任な名無しさん :2010/07/12(月) 23:37:16 ID:Jk4XyzsP
ありがとうございます。 安心しました…
なんか民意が反映されてない選挙制度がおかしくないか?(衆議院の小選挙区制もだけど)
選挙区も比例区も得票数・得票率は民主が1位なんだよな
http://www.tbs.co.jp/senkyo2010/san/hi/index-j.html つまり全国民で民主に投票した人が多いのに議席数は自民が多い
それが直近の民意で民主政権にノーをつきつけただの言っているのは変だ
自民党が大躍進とか言っても比例の自民の票は減っている
それなのに選挙区の議席が増えているのは公明党の組織票のおかげだぞ
公明党が選挙協力で対抗馬を出さない1人区は公明の票が殆ど自民に流れた
(出口調査の結果で検証されている)
民主+国民新党 < 自民+公明 こういうこと。
プロレスで言えばタッグ相手に恵まれたにすぎない。
別に自民が期待されて議席が増えた訳ではないのに自民がニヤニヤ顔で
我々の主張が国民に届いたのだと思うとかしたり顔で語っている光景はあまりに違和感がある
275 :
無責任な名無しさん :2010/07/13(火) 21:03:32 ID:X8XdQSLZ
質問です。 XがYから月5万で借りていた二階建て住宅の二階に 親戚のZを無償で住まわせた場合、XとYとの契約に どのような影響があるのでしょうか?
転貸というわけではないので特に問題ないと思う ただ、契約内容として契約者以外を住まわせてはいけないという条項があったとしたら 速やかに契約内容に従うよう促されることはあるかもしれないが それでも、大家側の契約更新拒絶の正当事由とまではならないはず
277 :
無責任な名無しさん :2010/07/15(木) 22:04:44 ID:T5hgI+kM
だれか教えてください。「甲地を所有するXは、隣接するA所有の乙地の一部を コンクリート舗装した上で、甲地のための専用通路(以下、本件通路部分という)として 利用し始めた。このことにつきXA間でとくに合意はされなかったが、Xは本件通路部分も 甲地に含まれていると誤信していたか、あるいは少なくとも、自分が通行しようしても 構わないだろうと認識していた。なお、甲地は公道に通じていない袋地ではない。20年後、 Aから乙地を買い受けたYは、所有移転登記を行い、Xに対して、乙地の所有権に基づく妨害排除 請求として、本件通路部分のコンクリート撤去および明け渡しを求めた。Xはこれに対してどの よううな反論をすることが考えられるか。必要に応じて場合分けしながら、その可否について 論じなさい。
278 :
無責任な名無しさん :2010/07/15(木) 22:09:34 ID:T5hgI+kM
もう一つお願いします。「丙建物をA・B・Cの3人が共有しているが、その利用方法につき 協議が整わないうちに、AがB・Cに無断で同建物を独占的に使用しはじめた。B・CはAに対して どのような請求をすことが考えられるか。その可否について論じた上で、丙建物の権利関係に 関して考えられる解決方法につき、Aがあくまで丙建物を独占したいと望む場合を含め、整理して検討しなさい。
家賃滞納者が、家賃保証会社に無職なのに嘘の会社の名前などを書いて契約した場合、詐欺罪にならないですか? 保証会社も滞納者に変わって何度か立て替えたのですが、保証会社が契約者の虚偽なので滞納者の家賃の立て替えもしてくれません。 この滞納者を警察が捕まえることは出来ないですか? 判る方、回答宜しくお願いいたします。
281 :
無責任な名無しさん :2010/07/15(木) 23:05:46 ID:T5hgI+kM
質問です。 別居中の嫁の実家から、無理やり子供を連れて帰ったら 何か罪に問われるのでしょうか?
>>277 Xは地役通行権の時効取得を主張し、Yからの請求を拒否できる
民283条で継続的に行使されかつ外形上認識できるものに限り時効取得できるという規定されており
判例はこの継続の要件を満たすには要役地所有者が開設することが必要とされているが
本問では要役地所有者であるXが舗装し、外部から認識できる状態で、継続的に利用していることから
この要件を満たす
よって、Xは通路が甲地に含まれると誤信していたが、これにつき無過失であったなら10年で
過失があった場合は20年で本件通路部分の地役通行権を時効取得することになる(民163条)
>>278 B・Cは物権的請求権としての、持分権に基づく妨害排除請求権、損害賠償請求をすることができる
丙建物の権利関係に関する解決方法としては、分割の請求をすることが考えられる(256条1項本文)
分割は協議によることを原則とし(258条1項)、本問では現物分割が難しい場合なので
代金分割や価格賠償による分割が考えられる
協議が整わなかった場合、裁判所に分割請求をすることができる(258条1項)
分割方法は現物分割を原則とするが、本問のように分割によって価格を著しく減少させるおそれがある場合には
共有物の競売を命じることができる(同条2項)
裁判所による分割においても価格賠償がゆるされるかが問題となるが
単独所有する者は持分の価格以上の現物を取得することになるので
当該超過分を他の共有者に対価として支払わせるなどして不公平とならないようにする場合には
それも許されると考えられる
よって、Aがあくまで丙建物を独占したいと考える場合には
協議による分割又は裁判所による分割で価格賠償の方法をとることが考えられる
>>282 離婚調停中(監護権の指定がなされていなかった)に妻の元にいた子どもを連れ去った事例で
未成年者略取誘拐罪がある(最決H17・12・6)
これには親権者の行為として違法性が阻却されるのではないかという点で反対意見もあるんだが
子どものためにも以下の法的な解決を選ぶ方がいいと思うよ
・家事調停ないし審判で子の引渡しを求める方法(家事審判法9条1項乙類1号)
・離婚訴訟を提起し、これに付随して子の引渡しを求める方法
>>286 2行目訂正
未成年者略取罪が成立した判例がある(最決H17・12・6)
288 :
282 :2010/07/16(金) 20:24:22 ID:J38spzIK
>>283 改めて自分のレスを読み返すと、私は誘拐犯ですね。テンパッてました。レス内容を変更します。
仕事から帰宅すると、嫁と2歳の息子が居ませんでした。
何時までたっても帰ってこないので、嫁の携帯に電話したら
【昼間、子供と二人きりの育児に疲れました。暫く、実家(ウチから約700km)に帰ります。】との事。
育児等で疲れているのだろうと思い、暫く好きにさせていました。
一ヵ月後、嫁の携帯や自宅に、何度も電話しましたが電話にでません。
嫁が、何を考えているのか分からず、又、私に相談せずに実家へ帰ったので、とても不安です。
あと、何日か電話やメールをしても連絡が取れない様なら、
【話し合いたい事があるので、○月○日○時○分に両親と共に其方へ伺います。】
と内容証明を送り、話し合いをしたいと思ってます。
私としては、一刻も早く嫁と子供に帰ってもらう様に話をまとめたいと思っていますが
もし、嫁が帰ることを拒否した場合や、話し合いに応じてくれない場合
子供だけでも連れて帰りたいのですが、無理やり子供を連れて帰ったら
何か罪に問われるのでしょうか?
289 :
282 :2010/07/16(金) 20:30:55 ID:J38spzIK
>>286 回答ありがとうございます。
もう一つ質問させてください。
今現在、夫婦間で離婚調停すらしておらず
その他の状況も、未成年者略取罪が成立した判例とは違うと思うのですが
判例が出ている以上、私の状況で子供を連れて帰っても
未成年者略取罪が成立する可能性は高いのでしょうか?
天皇陛下を被告人とする民事訴訟はすべて却下されてしまうのですか?
291 :
290 :2010/07/17(土) 02:02:15 ID:2bpQmiTi
292 :
無責任な名無しさん :2010/07/17(土) 19:09:33 ID:Nyavoc4N
この法学質問スレや、やさしい法律相談スレッドがあるなら、 そこで法律相談は事足りると思うのですが、 弁護士に相談料払って相談する人ってなんなんですか? 2chなり、ヤフー知恵袋なり、ネット検索なりで、だいたいは答えが見つかりそうじゃん。
>>292 的を射た回答は三割程度なんじゃないの、ざっと見た感じ。看板だして生業にしてる資格者とは比較になってないでしょ、そもそも。
こういうところで大まかに取るべき方向性を探ってるわけっしょ。
ここでの回答は判例をもとにしたものや自分の体験談によるものがほとんどと思われ 納得いかない・もっと詳しく知りたいなら5250円持ってお近くの弁護士事務所へどうぞ
判例をもとにしたものならいいじゃん 射程を間違っていなければの話だけど 法的根拠も示さずに常識や経験だけで回答する人が一番困りもの
296 :
無責任な名無しさん :2010/07/21(水) 18:20:47 ID:WzhP2WMr
もしも商店街の福引きで、元々海外旅行等の豪華賞品を用意していないのに 買い物客を増やすためだけの目的に「特賞が出たら海外旅行ご招待券プレゼント」 なんてことしたら詐欺罪とか何かの罪になりますか?
詐欺です
298 :
無責任な名無しさん :2010/07/21(水) 21:37:17 ID:Nt5QlauT
賃貸で入居者したあとに 一度も家賃を払っていない+今までにも他の物件でも夜逃げをしている+家賃保証会社の申込書に無職の者が、勤務先の虚偽を記入。 ↑こんな奴、始めに払う意思があっても詐欺じゃないですか?
299 :
無責任な名無しさん :2010/07/21(水) 21:38:16 ID:Nt5QlauT
この質問は難しいですか?
>>298 質問者もおそらくご理解されているとおりギモウ意思の認定の問題。
生活に不要な動産の売買とかだったら、認定し、詐欺と考えてよいと思うが
衣食住に関わるものは微妙かも。
まあ、どちらもありうる話なので、被害届とか告訴状のコピーを見せて
払わないと警察に提出するよ、と言ってみるのも適法な督促かと思う。
脅迫じゃないの?
民事だろ?
詐欺は刑事ですよ
詐欺と立証しないと告訴出来ないです
>>306 立証しなきゃならんのは検察。被害者は被害届を出す。それを立件すべきか否か判断するのは警察。
そもそもおわかりなのかね、民と刑。ww
検察が悪質滞納者を立証してくれるのですか?
払う払うと入居者が煩いのですが…払う気はあると思います。
>>308 警察官が『詐欺』で送致してくりゃするさ。当たり前。
そもそも、訴えてどうしたいのさ?
315 :
無責任な名無しさん :2010/07/22(木) 22:00:24 ID:GRQOj8yw
相談料30分 5000円で消費税250円 1時間1万円で消費税500円
318 :
無責任な名無しさん :2010/07/23(金) 12:35:49 ID:CMA9Hcsy
弁護士って法律の文章を丸暗記しているって本当ですか?
んなわけない。
法律の文章ってのが何を指すのかよくわからんけど 基本的な法律用語の意義、重要な条文くらいは覚えてるだろうね あとはどんな法律があるかなんとなく把握していて、その都度六法引くって感じじゃないか
321 :
無責任な名無しさん :2010/07/25(日) 20:38:04 ID:FDWBUiL0
誘導を受けたので、マルチポストになってしまいますが、 質問します 例えばAさんがBさんを殴って怪我させた場合、 Aさんは刑事上の責任を負うと同時に、Bさんから民事訴訟を起こされた場合、 民事上の不法行為責任を負うことになりますよね? こういう場合、刑事裁判と民事裁判が同時に行われるのでしょうか? このように刑事事件の被害者が民事訴訟を起こすということは 良くあることなのでしょうか?
>>321 刑事の裁判官と民事の裁判官が打ち合わせて同時並行で進むように配慮するということはない。
示談できなければ、民事訴訟を起こす被害者は当然いるだろう(なんでそんな質問をするのか理解できない)。
マルチポストの甲斐もなし。
自信満々に答えている人 同じ人っぽいけど どうせたいした資格もないんでしょ?w
324 :
無責任な名無しさん :2010/07/26(月) 16:44:48 ID:6NtpH/rM
「確定した真意?」「曖昧な真意?」について教えて下さい。 イライラしているときに列に割り込まれて頭に来て 隣の友人に「アイツ、マジで殺したいよね」と言ったとします。 で、その時は一瞬本当に殺したいと思ったとします。 この場合の真意はどうなりますか? 殺意を有したことが真意になりますか? 審理留保(ウソ)や錯誤(勘違い)ではなく、 「確定した真意」「曖昧な真意」かとも思いますが、 そのような法律用語は無いようです。 なんと言えばよいのでしょうか?
325 :
無責任な名無しさん :2010/07/26(月) 19:58:27 ID:7UExQOnr
弁護士への依頼料って、「損害賠償」の損害に含まれるんでしょうか?
>>324 確定的故意と未必の故意のことか? 例えからすると違うみたいだが
それらしい法律用語がないのは法律上論ずる意味がないからじゃねーのか
>>325 一般的には含まれない
不法行為の場合は1割程度なら認められることもある
327 :
325 :2010/07/26(月) 20:35:53 ID:7UExQOnr
328 :
無責任な名無しさん :2010/07/26(月) 21:59:09 ID:6NtpH/rM
「確定した真意」「曖昧な真意」のような法律用語は無いようですが、 それらしい法律用語はあるかもしれないと思い質問させていただきました。 どなたかよろしくお願い致します。
>>328 善意とか悪意とか確信とか未必とか。
そもそも『心意』ならともかく『真意』に『曖昧』が入る隙はないでしょ。
単純に「故意」でいいんじゃねえの? 罪を犯す意思 殺したいと思ってそのまま行為に及べば殺人の故意で人を殺したということになる 一瞬思っただけで何もしなければ処罰されない
331 :
無責任な名無しさん :2010/07/27(火) 06:19:24 ID:iz73YMZl
>>326 >>329-330 ありがとうございます。
未必、が近いような気がします。
どういう例を挙げればよいかわからなくて殺意を挙げてしまいました。orz
「結婚したい」→1週間後→「結婚したくない」の場合、
「「結婚したい」との供述は「確定した真意」に基づくものとは言えない」と言えるのかどうか・・・
という趣旨でした。
やっぱりわかりづらい。。。
「入念な確固たる真意」と「その場の勢いの真意」を区別する法律用語があるのか、どうか・・・
ああ、やっぱりわかりづらい。。。
まず「真意」から離れろw
>>331 心変わりしました。で済む話じゃないの。
なんでそんなねじくりまわした訳の分からん相談の仕方するかな。ww
>>331 そもそもそんな区別をする必要が無いから、法学ではそんな言葉は無い。
真意ではなく意思じゃないの? 「確固たる意思」だろうが「その場の勢いの意思」だろうが、 何かしらの行為があった時、その意思を本当に持っていたのならその意思が真意でしょ。 もしくは、以前にその意思を本当に持っていたとしたら、その意思をもっていたという事実になる。 その意思を持っていたかどうかを争う時に、以前からずっと持っていたとか、 一瞬だったとかは関係ないと思うが。 あと、何となくだが、意志の強弱?みたいのを争いたいの 「結婚したい」との供述(意思表示)は「確定した意思」に基づくものではない」 意思が確定していないのなら、意思表示には真意が無かった、 つまり「初めから」結婚する意思は無かったとして心理留保になると思う。 意思が決定していて「本当に」結婚する気があったとして、 「その後」結婚する気が無くなったとするなら、単なる心変わりだと思う。
途中で書き込んでしまった。 あと、何となくだが、意志の強弱?みたいのを争いたいとでも思っているの? これは、契約等の「成立には」関係ないと思う。
337 :
無責任な名無しさん :2010/07/27(火) 21:18:36 ID:saZO7OSf
質問です。 半年くらい前に、テレビで弁護士が、 「解約権があっても、期間の定めのある契約を中途で解約する場合は、 相当事由が必要とされて、5割以上は解約無効とされる」 みたいな事を言っていました。 土地の賃貸借の話で、借り手側の解約権行使の話だったと記憶していますが、 なにかそういう理論みたいなものはあるのでしょうか? それとも単に信義則の話でしょうか?解約権の濫用は許されないとか。 解約無効とされた事例、判例などみてみたいのですが、ネット上でないでしょうか? よろしくお願いします。
>>338 いえ、解約権がないケースではなく、解約権がある場合の、
解約権行使の制限の話です。
定期借地権の期間内解約の話?
テレビの中で持ち出された例が土地の賃貸借だっていうだけで、 たとえば雇用期間に定めのある労働契約の中途解約とかにでも通じる 一般的な答えがほしいんじゃないの質問者は
>>337 解約権の行使に際して相当の事由が求められるのは賃貸人側にであって賃借人側ではない。
その賃貸借契約者の目的が賃借人の居住用であるのかそれ以外であるのかによって適用される法令が借地借家法か民法かという違いはあるが、
いずれにしろ解約権がうたってある契約であるのなら賃借人にとっては単に違約金の多寡の問題。
>>937 期間の定めのある賃貸借契約だと、期間の途中の
法定解約権というのはないのでは?
契約上、期間の途中でも解約できることをあらかじめ
合意することはあるだろうが、それが無効になるとか、
相当事由が必要ということはない。
「解約権」といっても、様々な種類の解約権があるから、
どの解約権の話をしているのか特定してくれないと
話にならんよ。
対象物があいまいな場合の売買の錯誤についてですけど、 たとえば、イワシを100キロ欲しかった場合。 客「イワシ100キロくれ。」 魚屋「100キロも量れねーよ。これくらいでいいか?」 客「ああ、それで100キロくらいだろ。買うよ。」 魚屋「100キロ分の値段、○○円でいいな。毎度あり。」 持ち帰って量ってみたら75キロしかありませんでした。 魚屋には詐欺はないものとします。 こういうケースって客に錯誤があったことになります? 欲しかったのはイワシ100キロで、100キロ分の代金を払っているけど、 その一方で、正確な量は測れないことを認識して、大雑把な量で特定をしている。 けど、多少の誤差ならともかく、欲しかった量より25%も少なかった。 私は当初の意思表示(100キロ)はともかく、特定したのだから、 錯誤にはならない(支払った金額は特定した分の合意代金となる)、 というのが基本だと思うのですが、 錯誤ただし重過失で処理してもいいような気がします。 まさか錯誤無効にはならないですよねえ。 正解は?
>>344 なりません。
当事者の意思は合致しています。
346 :
無責任な名無しさん :2010/07/28(水) 13:04:01 ID:8O21mftf
少額(数千円)なんですが、 ある法人(名は明かせませんが、法律に基づいて設立された公益法人です)に臨時雇用(雇用契約あり・ 社保加入)され、この法人から命じられて出張し、出張交通費・携帯通話料・出張先での会議費用 (喫茶店の飲み物代)を支出しました。 これに先立ち、「営業手当」名目で、出「勤」日1日あたり1,200円を支給されています。用途は限定されて いません。 この法人から、「支払う契約をしていない」との理由で、1か月毎の精算時に、交通費の「営業手当」との 差額分以外の精算を拒否されました。こちらとしては、「立替金の精算」との認識なのですが、 額を考えると、泣き寝入りしかないのでしょうか? (つづく)
347 :
364 :2010/07/28(水) 13:04:49 ID:8O21mftf
(
>>364 のつづき)
ちなみに、「営業手当」は雇用契約時ではなく、採用後、先方から一方的に追加で支払うとされたもので、
「通勤交通費」はもともと支給しない契約です。他に特約等はありません。
出張は、同一県内で、雇用契約の内容にもなっており、公共交通機関を利用するよう、指示されました。
また、本部からたびたび電話連絡があり、移動中などで応答できず、よくかけ直しました。
法人側から一方的に割り当てられた、営業の担当地区によっては、出張交通費が格段に少なく、
「営業手当」との差額が実質「給料」の上乗せになっている人もあり、また、ゴネ得を決め込んで、
「私は出張はしない」宣言をした人もおり、そういう方々は差額をマンマとせしめています。それに対して、
私は真面目に働いた分だけ損をした勘定です。
オフィスで仕事をすると、通勤交通費は出ませんが、冷暖房の効いた部屋で過ごすことが出来ます。
それに対して、外回りの仕事は暑い・寒い・雨など過酷であり、熱中症や、冬は風邪引き予防のため、
喫茶店で一服したりするために「営業手当」が支給されると思っていました。ですから、携帯通話料と
出張先での会議費用はすべて「営業手当」から支出されるべきで、交通費は差額ではなく、満額を払い戻
してもらうべきとも思っていました・・いかがでしょうか?
泣き寝入りせずに、自分が正しいことを証明したいのですが・・・
額を考えると、泣き寝入りしかないのでしょうか?
348 :
346 :2010/07/28(水) 13:05:32 ID:8O21mftf
↑ すみません。364でなく、346でした。
>>344 100キロ分の支払いをした、と領収書なりで立証可能なら差分の返金、または25キロのイワシを請求できる。
> あなたは正しくない。 詳しくお聞かせ願えませんでしょうか?
>>347 あなたも「私は出張しない」宣言をすれば、数千円なんてすぐ取り戻せるでしょ。
353 :
344 :2010/07/28(水) 21:52:37 ID:twMsjZ4X
>>345 >>349 ありがとうございます。
ただ、「正確に量れないから、100キロ分量って買うのは諦めて、これくらいの量で特定してしまう」
のと、「多少誤差はあるだろうけど、これは100キロくらいだろうからこれで特定する」では、
扱いが変わってくるのではないかと思うのです。
前者ならば錯誤はないのだろうけど、後者ならば、「これ」が100キロくらいであると誤信したわけだから、
錯誤、ただし重過失、という処理になるのではないかと思うのですが。
>>352 つまり、その分については泣き寝入りしか方法が思いつかないんですね。
ありがとうございました。
>>353 誤差を承知で購入してるのだから法的には保護されない。
>>344 数キロの誤差ならダメだろうが
25%にもなると民法565条の数量不足の場合における売り主の担保責任の規定を使えるんじゃないのかな
>>356 間違い。
100kg買うという一個目の契約の提案は相手側から拒否されている。
成立しているのは、二個目の「この程度の量」と云う契約である。
>>356 自己レス
間違い。
565条は特定物売買において原始的一部不能があった場合の規定だった
例えば土地売買における面積不足とか
>>357 新しい契約というけど、最初から最後まで当事者間では100キロのイワシを売買するという意思があるわけで
仮に新しい契約が成立していたとしても客は100キロの値段ねって確認して代金を渡しているし、
「100キロ程度のイワシを売買する」という契約になるはず
ある程度の誤差が生じることについては客も承知しているだろうが
4分の1が不足するということになれば、履行が完全になされていないと言えるでしょ
359 :
無責任な名無しさん :2010/07/29(木) 01:46:53 ID:IfQm/slV
やる夫みたいなネット上で生まれたキャラクターの著作権てどうなってるんですか? やる夫を主人公にしたエロゲーを出したい場合誰に許可を取ればいいんでしょう?
>>358 > 新しい契約というけど、最初から最後まで当事者間では100キロのイワシを売買するという意思があるわけで
ここが間違いのもと
新しい契約の内容を考えるときに前後の事情を斟酌することは間違いではないだろ この事例で全く新しい別個の契約が成立すると論じるのは試験だったら点数は低いはず
362 :
無責任な名無しさん :2010/07/30(金) 20:30:35 ID:mcbO02qi
先日、弁護士事務所だか法律相談センターだかに 法律相談をしに行って、 また同じ弁護士に話の続きをしようと思ったら、 「その○○弁護士の次の出番は9月○日になります」 と言われたんですが、ああいうところの弁護士は専属契約とかではなく、 適当に空いている弁護士を呼んで法律相談に当たらせているってことですか?
364 :
無責任な名無しさん :2010/07/31(土) 14:40:28 ID:WTkIPe0N
証拠調べ手続きにおいて、裁判官が五感の作用によって取り調べをする対象となる有形物を( )という。 これは答えは証拠資料でいいんですか? YはXに対する1000万円の貸金返還請求訴訟を提起した。 この訴訟において、XはYに対する有する売買代金債権500万円を自働債権として当該貸金債権と相殺する旨の抗弁を主張した。 その後、Xが別訴訟を提起して、この売買代金債権を訴求した。このXの訴えは許されるか。 これは、判例で認められているから許されるという回答ではなく、もっと具体的な回答がほしいんですが、どのようなことを書いていけばいいでしょうか?
366 :
傍聴おたく :2010/07/31(土) 16:19:30 ID:FlCfJQAd
前段は人証じゃないの
367 :
無責任な名無しさん :2010/07/31(土) 23:37:04 ID:5KgZ6s3U
やさしい法律相談スレに誤爆してしまいました。マルチではありません。 相手のIPアドレスを入手するなどしてドメイン情報などを取得し、 匿名掲示板で、 「俺はお前のすべてを知ってるぞ。○○に住んでいて、○○のパソコン使っているな?」等の 脅しをして相手を動揺させ、 「お前の会社に通告してやる」とか、「お前の家に行ってやる」とか、 相手に心理的不安、恐怖を与えたとしてその人間を訴えることができるでしょうか? もちろん、IPやホストだけで得られる情報など一般人には限られていますが、 相手はそれを知らないという前提で、さも自分のすべて知っているかのように振る舞い、 相手に心理的圧迫を与える行為は脅迫罪に問えるのでしょうか? この場合、その行為をする人間とされる人間がともに「名無しさん」という 匿名人格であることが争点になると思います。 このスレの識者の方々にご見解伺いたい。
368 :
無責任な名無しさん :2010/07/31(土) 23:50:01 ID:5KgZ6s3U
補足ですが、 このケースの場合、お互いが匿名で、 脅された匿名Aと脅した匿名Bがいます。 AはBが自分のことを「なぜか全部知っている」という恐怖感を受け、日々不安に怯える、 いわばストーカー被害のような状態に置かれると思います。 しかしBは本当はAの事などほとんど知りません。 これを匿名同士の事件として無効とするべきなのか、 AはBが自分を知っているのだという恐怖で実害を得ている以上、 Bを脅迫罪にすべきなのか。 どう解釈すべきなのでしょうか。
匿名同士じゃ無理 ネット見なけりゃ済む話なんだし 実際にBがAの住所割り出してストーカーするとか実害があるなら即通報だけど
そもそもBがAの住所を割り出せるわけがない。 住所割り出すのはプロバイダに発信者情報開示請求してそれが法的に認められなければ無理 プロバイダの中の人が脅してるってならとんでもない事だが、守秘義務があるのでそんなことはまず無い。大事件になっちまう。 そんな阿呆の脅しには乗せられるなって言う話。放置しれ。
>>369-370 返信どうもです。
>>369 自分も当初同様の見解を持っていたのですが、
脅された側Aが仮にPC素人で何も知識を持たなかったとき、
脅してくるBがなぜか自分の事を全部知っている(かのごとく)振る舞い、
自身の家や職場に危害を加える旨を通達してきた場合、
少なくともAにとっては「実害」、主に精神的な被害等が生じるので
それに関してはどうなるのかなと思った次第です。
>>370 それは前提にもあるとおり、
>>367 でも触れましたがそのとおりなんです。
しかし、Bがそれを知っていても、Aがそうした情報を一切持たなかったとき、
Aが情報弱者というだけで済まされるものなのかというのが今回の疑問の壁でした。
思ったのが、これでもしAに対してBが不問に処されるのであれば、
たとえば、極端な話、PC素人であるAを精神的に追い詰めて自殺に追い込むことも不可能ではなく、
ノイローゼ、精神・神経系疾患、脅迫状態等による日常生活への支障、
精神不安定による退職に追い込む等、間接的危害(実害)を加えることが可能だと思います。
なかなか説明が難しく伝えにくいのですが、
もちろん、IPからわかる情報などたかが知れています。
近隣住所やあるいはIP表示のある他サイトの閲覧履歴などもわかるかもしれませんが、
Aがそうした知識を持たなかったとき、Bに「お前○○だろ?俺は他にも全部知ってんだぞ?」などと
嘘を交えて含みを持たせて言えば、少なくともAにとっては現実になってしまう。
これをA個人の問題とするのか、賠償請求権を認めるべきかが今回の壁でした。
すいません補足です。 >「お前○○だろ?俺は他にも全部知ってんだぞ?」などと この○○の中身は当然名前ではありません。 ここで相手の名前を言ってしまえばBはもちろん脅迫になってしまうので。 あくまで匿名掲示板を前提に、言い換えるなら、 「お前の趣味は○○だろ?」のような間接的な事実の適時の場合です。
無理。 どこどこの誰々で何々の職業についてるとかA個人を特定できるような情報が書かれており、 かつAが反撃できない状況でないと脅迫・名誉毀損・侮辱は成立しない 匿名掲示板上のやりとりだとAも反論できる状況なので無理 どこどこに住んでる何々会社に勤めてる役職〇〇のAという人が掲示板に晒されて誹謗中傷・脅迫を受けてるってなら成立する可能性もあるが
>>373 そうですか、では、こういうケースではどうですか?
※1 私が今、突然あなたの住所や家賃、家族構成から学校もしくは就職先に至るまでを正確に言い、
あなたに危害を加える旨を宣言し書き記すとします。
あなたは当然、なぜ私がそれを知ってるのか、そして私が誰なのか、恐怖心を持つと思います。
「どうして知ってるんだ?なぜだ?そんなはずはない・・・」と。
身の危険を感じて外に出れなくなるかもしれない。出ても後ろを振り返ってしまうかもしれない。
こうして行動を制約させられてしまう。
もちろんあなたはIPに関してよくご存知ですからこういう状況になることはありえないですが、
最初の例で言うとAはIPに関する知識がないのですから、
Aにとっては前述※1のような得体の知れない恐怖を経験することになります。
あなたなら※1の状況に陥ったらどうしますか?
毎日監視されているような思いをしながら不安を抱えそのまま生活をしますか?
という、匿名性・非匿名の境界や、どこまでを個人の人格とするかで変わってくると思います。
私もこのケース、どうしたらいいのかわからないのです。
A氏とB氏のどちらが守られるべきなのか。
たびたびすみません。 >私が今、突然あなたの住所や家賃、家族構成から学校もしくは就職先に至るまでを正確に言い、 補足ですが、住所は市町村くらいまでです。 番地に至るまで正確に言ってしまったら個人特定できてしまいますもんね。 ごめんなさい。
>>374 >突然あなたの住所や家賃、家族構成から学校もしくは就職先に至るまでを正確に言い
そこまで正確に言ってきたなら個人の特定につながるだろ
それなら弁護士頼んでIP開示してもらい法的手段に訴える。
あくまでも、書かれた内容から「何処の誰だか」特定できることが条件。
>>367 現実にどこまでBがAを特定できているかという点は、それほど重要ではない。
脅迫罪の保護法益は私生活の平穏であり、BはAのそれを犯す意思でそのよう
な行動にでているのだから、主観的にはBは脅迫罪を適用されても文句を言えない
立場にある。
ただし、Bの行為が客観的に一般人からみて私生活の平穏を脅かされる行為で
あるかという点は問題になる。IPアドレスから個人を特定し「相手の会社に通告する」
とか「相手の家に行く」ことは不可能だという知識が社会に普及しており、仮に
Aが知らなかったとしても身近な人に相談すればすぐにBの発言が現実性のない
はったりだとわかるような状況であれば「俺が法務大臣になってお前を死刑にしてやる」
と言った場合と同様に脅迫罪にはならない。
で、現状はというと、Bの脅しが不可能だということはインターネットのライトユーザー層
にとって常識になっているとは言えないので、Bは有罪となる。
以上は純粋に法学問題として考えた場合の話で、実際の警察が相手にしてくれるかは
別の問題だし、「脅迫罪の保護法益は私生活の平穏」というのも少数派かも。
378 :
無責任な名無しさん :2010/08/01(日) 18:00:41 ID:gope3p9b
突然すいません。 明日法学のテストなんですが、限定列挙説と例示列挙説について説明せよという問題があります。 いろいろ探したんですが、判例の中に言葉はみつけてもその言葉自体の説明が見つかりません。 ここなら教えてもらえるかもと思って質問しました。もしわかる方がいたら教えてほしいです。
そんなもん、ちょっとググればすぐ出てくるじゃねーかww
>>377 貴重なご意見ありがとうございました。
とても参考になりました。
381 :
無責任な名無しさん :2010/08/01(日) 18:32:16 ID:PKjQVWA9
どなたか
>>365 お願いします
書き込みお願いします
暇そうやね
382 :
無責任な名無しさん :2010/08/01(日) 18:33:04 ID:PKjQVWA9
すいません 3行目は誤爆です
下着泥棒って窃盗罪になるんですか? 窃盗罪には不法領得の意思が必要ですよね。 経済的用法に従って処分するうんぬんという奴 下着泥棒が臭いかいだり、頭にかぶるために盗んでいたら これは何罪になるんですか? 普通に窃盗罪ですか?
>>384 不法領得の意思がなくてもいいんですか?
>>365 最初の問題の答えは証拠方法
相殺の抗弁が先行し、その自働債権を別訴において訴求することは許されるかという問題は
自働債権について審理の重複が生じるし、また、相殺の抗弁には既判力が生じるので(民訴114条2項)
判断の矛盾抵触の可能性がある
以上のような理由から二重起訴禁止原則の適用又は類推適用を受け
このような訴えは認められず、不適法であるとして却下されるべきである
ちなみに抗弁後行型については同じような考え方の判例があるが(最判平3・12・17)
抗弁先行型の場合、判例はなくて下級審で類推適用を肯定する裁判例があるだけ
>>383 物の利用意思は、その財物自体の持つ利益や効用を享受する意思であればよく
その物の経済的用法や本来の用法に従ったものである必要はないと考えられている
したがって、木材を繋留するために電線を切り取る行為、性的目的で下着を取る行為
コピー目的で機密資料を持ち出す行為等についても不法領得の意思が認められる
388 :
氏名黙秘 :2010/08/02(月) 11:04:25 ID:npXlTdfE
>>387 じゃあ、女の子を困らせる目的で下着を盗んだ場合は
財物自体の持つ利益や効用を享受する意思がないので
窃盗罪は不成立になるの?
ああ言えばこう言うw
いや、性的意図なく女性を裸にした場合、強制わいせつ罪は 成立しないという判例があっただろ。 それとパラレルに考えられるのかと思ったんだよ。
小説を書いていて、ちょっと疑問になったことです。 夫と死別後、妊娠が発覚して出産した場合、その赤ちゃんの父親は もちろん死んだ夫となるわけですが、それに日数制限ってありますか? つまり、夫没後300日以内に生まれた子供だったら、父親は自動的に死んだ夫と認定され、 それ以上後に産まれた子だったら、他の男性の子とみなす……みたいに明文化されていたり しますか? ぐぐったのですが、これという答えは得られませんでした。 よろしくお願いします。
772条
>>388 そう
その場合権利者排除意思はあっても物の利用意思がないので不法領得の意思がないとして窃盗罪の成立は否定される
誘導されてきました。 今話題の野球賭博ですが、 毎年、年に一度だけ、夏の甲子園大会の優勝校を対象にした 2000〜5000円程度の金銭の賭けは 法で定める「一時の娯楽に供する」にあたりますか? 争点は「年に一度」という点と それを「毎年」しているという点だ思います。 あと、それが行われている事実を知っていて他者に隠す、 警察に報告しない行為は共犯のようになってしまうのでしょうか? 例えば、賭博をしている事を知っていて 「知らない」あるいは「していない」と答えて賭博者をかばう行為や、 事実を知っていてあえて警察に言わないと宣言した場合など。 よろしくお願いします。
397 :
無責任な名無しさん :2010/08/02(月) 23:13:51 ID:hUm1qmca
すべこべ言うな!盗んだら窃盗や!(笑)
>>395 器物損壊罪
判例は隠匿行為も「損壊」にあたるとしている
>>396 「一時の娯楽に供する物」とは関係者が即時娯楽のために消費する物をいう
例えばたばことかその場の飲食代とか
金銭についてはその多少にかかわらず原則として許されるべきではないけど
それが他の一時の娯楽に供すべき物の対価を負担させるための金額であるなら
それを「一時の娯楽に供する物」といってよいと解している
だから、「一時の娯楽に供する物」かどうかを判断する上で、年に一回とか毎年である等の事情は関係ない
上の判例の基準から考えるとその事例でも185条の賭博罪の構成要件には該当する
(実際摘発するかどうかは別として)
一般人による犯罪の不告知は例外規定がない限り犯人隠避罪にはあたらない
ただし、身代わり犯人を立てるような場合は103条の隠避にあたる
400 :
無責任な名無しさん :2010/08/03(火) 21:16:10 ID:IsifvvfX
民訴やってたら境界確認訴訟ってのが出てきて、 公境界と所有権界が違う(こともある)物だと知って、びっくり。 この辺のこと、民法には出てこないんですか? それで気になったんだけど、土地の所有者同士が境界確認をすることって よくあると思うんだけど、この境界確認の性質ってどういうものですか? つまり、一般人には公境界と所有権界の区別なんてないのが普通だと思うんだけど、 境界確認で確認した境界と公境界にズレがあることが判明した場合、 境界確認の境界は錯誤ということで無効になるわけですか? それとも所有権についての境界として有効なのですか? 私も父の代理で境界確認やったことあるんですけど、公境界を探すというよりは 土地の現況に合わせて当事者同士が納得いくように境界を決めるという感じで、 境界確認って、まさに境界を「決めてる」感じなんですよね。 このように決めておいて、公境界の存在で当事者がいったん合意した境界が 無効となるのもどうかと思うし、かといって、公境界の方が都合がいい方は 無効にしたいだろうし。どうなんでしょうか?
A土地 l Aの土地 l Bの土地 境界 境界 所有権界 境界と所有権界の違いは上記でわかるよね 境界は目に見えないけど存在しているもの,当事者で決められるものじゃない 例え現実に決めてる感じでも,それはあくまで,目に見えないから昔から存在していた境界を確認したもの で,その確認が資料等に基づいていたら,当然目に見えないけど確かにそこにあったものをきっちりと確認したのだろう ということになる。 合意した境界なぞ存在しないけど,確認しあった境界は存在する わかる?所有者の都合で境界は決められない それは合意したように見えても確認しあってるもの 時効等がなければ無効も無効 多分わかりにくいと思うよ,この概念
区画整備された土地じゃないと公境界と所有権界が一致しないところが多い、一致してる方が珍しい 土地の所有者同士が境界確認することはよくある、その確認方法も色々あるので一概にこうだとは言えない。 道路の拡張工事などで行政に境界確認求められて、お互い実印押し合った後に古い境界標が地中から出てきて揉め始めるのもよくある話。
筆界は明治時代に測量された公募面積や公図を目安に縄伸び率などを考慮して決める事が多いので現況とズレまくる 筆界の方に合わせてたら地方の田舎は大混乱になる、分筆や地積更正登記などで過去に確認して測量図が登記されたりしていると 過去の合意が所有権界になるケースが多い。 過去に何の合意もないと一定のエリアを測量して公図と公募面積から筆界を決めて占有状態を考慮して境界を決める。
田舎の境界争いは凄まじい、ブロック塀の墨だしの捨てコン越境部分を占有として取得時効を主張してきたりして・・・ 地中の基礎部分は公然性がないという理由であっさり却下されてた^^
405 :
400 :2010/08/03(火) 23:13:20 ID:IsifvvfX
なるほど。境界問題は非常に厄介だということはなんとなくわかりました。
ただ、所有権界については、私権に係わることなので、
自由に設定できるのではないかと思うのです。
たとえば、隣家が家を改築したが、一部建物が境界からはみ出している場合。
完成後に境界確認をし、はみ出した分を隣地の土地とした。
この場合は、公の境界は動かせないものの、はみ出した部分につき、隣地の所有を
認めているわけで、所有権界として有効、もちろん錯誤ではないから時効にもかからない。
これはこれでいいんですよね?
あと、境界確認したが、あとからそれが公境界とずれていることが判明した場合。
当事者が境界確認の際の境界を無効主張しなければ、これは所有権界として
そのまま存続するのでしょうか?錯誤は取消的無効であるため、
当事者が無効主張していない以上は、当然に有効であると思うのですが。
上記2例のようなことをやってると、
>>402 さんの言うところの
>公境界と所有権界が一致しないところが多い、一致してる方が珍しい
という状態が発生するということでおkですか?
>>403 過去の合意が所有権界になるケースが多い。
そこは
>>400 の混乱を覚悟の上で
過去の合意したものが、たまたま境界と同一であるケースが多いと正確に言おうぜ
>>現況とズレまくる
も現況がズレまくってると表現しようぜ
>>400 A土地 l ABの共有の土地 l Bの土地
境界 l 境界
所有権界
一筆の土地の一部を所有権界とするの,そりゃできるよ
分筆しなきゃ対抗できないけど
境界確認なんて境界の確認なんだから
所有権の譲渡でもなんでもないよ
所有権界ってのは所有権の境で,1個の土地の境である筆界と,そもそも概念が違う
〜〜〜l〜〜〜〜が本当の境界で〜〜〜〜l〜〜〜と間違っていた場合
〜が3つ分と4つ分とが,実は〜が4つ分と3つ分と間違ってねということと
〜一個分所有権あげますねっていうことが同じ意味になるとなぜ思う。
それは単なる境を確認しているだけの作業を,処分している行為と誤解しているからですよ。
それが後の確認訴訟,確定訴訟,筆界特定で,どう評価されるかは別論
>>405 土地の形状が変わる場合は分筆登記しておいたほうがいい。
>>405 田舎のヤクザの土地は境界確認の度に増えていく。
410 :
無責任な名無しさん :2010/08/04(水) 08:59:23 ID:z28cqduz
仮換地していない場合は?
411 :
400 :2010/08/04(水) 10:33:26 ID:3n6UKIzW
>>407 いやだから、たとえば
>>405 の建物がはみ出したケースの場合とか。
はみ出した分につき、所有権の放棄の意思があり、相手方の土地に帰属することを
認めているわけだから、これは所有権界を確定させたことと認められるのではないか、
ということですよ。このケースだと、はみ出した分の所有権につき、何の誤解もないし、
公境界がどうこうという話でもないと思うのです。
正しい公境界を確認しようとしたが、間違った境界で確認をしてしまった。
これなら錯誤で無効だろうけど、
うちはこれだけあなたの土地にはみ出しているが、あなたはこれだけうちの土地にはみ出している。
じゃあうちがはみ出してる分はうちのもの、あなたがはみ出している分はあなたのもの。
このような境界確認ならば、これは当事者の合理的意思として、公境界の確認をしたのではなく、
所有権界の確認をした、ということではないでしょうか。
これらは単に公境界を確認したというよりも、所有権につき譲渡しあった行為と評価した方が
妥当なのでは?当事者たちが、当事者たちの都合で、特定しあっているわけですから。
一般人は、公境界と所有権界の違いについての認識が薄く、単に境界確認したと言っても、実際は
公境界を探すのではなく、所有権界の確定作業をしていた、というケースはいくらでもあると思います。
つまり境界確認という名称にとらわれるのではなく、実際の当事者の意思が公境界の確認にあるのか、
所有権界の確定にあるのかということを検討して判断する必要があるのではないか、ということです。
>>411 当事者同士の合意といっても代が変われば当事者も変わる、当然認識も変わる
>>405 にある建物の越境にしても土台部分なのか屋根部分なのかを境界標を埋設し地積測量図を作成して分筆しておかないと
未来の子孫達に紛争の火種を残すことになってしまう。
所有権界の確認方法が甘さが紛争の大きな原因、排水溝の中心が境界だと親から聞いているとか
建物部分の所有権を認めただけだとか些細な理由で揉めることになってしまう。
言いたいことはよくわかるけど,境界を個人の意思で動かせるものでないという大前提がある以上無理がある。 うちはこれだけあなたの土地にはみ出しているが、あなたはこれだけうちの土地にはみ出している。 じゃあうちがはみ出してる分はうちのもの、あなたがはみ出している分はあなたのもの。 これ「はみ出してる」ってすでに境界がわかった上での発言だし,もし実は片方だけはみ出してなかったというときに 「実は境界はみ出してなかったんだね,でも、実ははみ出してなかったという部分を私は,あのとき放棄したよ。」 なんて考えないと思いますよ。 当事者の公境界と所有権界の認識が薄くても, 「そこが境界だと思ったから、そこまでが私の土地ということで納得していた。」というのが おおかたの認識だと思いますけどね。 境界が不明確な場合において,当事者の確認作業は14条地図,字図,測量図,その他と同様の証拠資料であり、 それ以上の「はみ出した分につき、所有権の放棄の意思があり、相手方の土地に帰属することを 認めているわけだから」という具合に所有権の放棄,譲渡の意思ありと認めるのは無理があると思いますけどね。 それは,境界がきっちり確定してからの作業でしょう。 もちろん,明確に所有権界と境界の区別をした上での発言なら認めても良いような場合はあるでしょうけど 当事者の公境界と所有権界の認識が薄いからこそ,所有権の譲渡放棄の意思ありと認めるのは酷だと思いますけどね。
そう、そこが重要。 「はみ出してる」ってことは既に境界が存在することになるからね。
>>413 だから、境界からはみ出していることを認識した上で、
両者合意して新たに境界を設定しているわけだから、
それは両当事者による所有権界の設定と認められるのではないか、
ということです。
境界(=公境界・所有権界)を認識している→それと異なる境界を設定した
→しかし公境界は移動できない→結果的に公境界と所有権界が分離し、
所有権界のみ移動した
境界は個人の意思で動かせるものではない。
しかし所有権界は個人の意思で動かせる。
では、自分たちの都合で勝手に設定した境界は
それすなわち所有権界では?ということです。
>>415 だから,筆界特定,境界確認,境界確定でしっかりと境界が求められている土地であり,
その上で,新たな境界?を決めるのは土地の一部譲渡と認めてもかまわない場合もあるかもね
(こんな状況で再度当事者が境界を確認するとは思えないけど)
だけど,あなたも書いてあるとおり
通常一般人は、公境界と所有権界の違いについての認識が薄く,かつ
両者が境界と認識していたモノが,実は真の境界と違ったということが多い現状で
ごくごく例外を除いて,境界を自分たちの都合で勝手に設定したなんて行為に,
所有権の帰属を決定させる意思までは認めがたいと考えられると思いますよ。
こんなん勘違いして公境界を当事者で決められると思ってなした無効な境界確定という行為,
または,当事者が間違った境界を真の境界と誤って確認しただけの行為と考えるべきでしょうよ。
原則としては,当事者の境界の合意を所有権界の合意と考えるのは無理があると考えるべきでしょうね。
>>415 区画整備された土地以外は筆界と所有権の範囲が一致していないので、自分達の都合で勝手に設定した境界が所有権界となっている。
土地の形状が大きく変わるようには所有権界は個人の意思で動かせない
境界を動かして農地を大きく取り込んで宅地として利用したり、自営業の会社部分と自宅部分の境界を動かしたり
所有権界を大きく動かして差し押さえ逃れをする裏技が横行してしまう。
兄弟親族が隣に住んでいれば境界動かして所有権を偽装譲渡できるからね。
>>416 しかし、一般人に公境界と所有権界の違いについての認識が薄い、
というのはすなわち公境界が勝手に移動できない、という知識がない
とほぼ同義であろうと思います。
そのような状況下での境界確認とは、法律的?な公境界を確認するための
境界確認というより、一般的な日本語での境界確認(単に所有権の及ぶ範囲を確認するもの)
であろうと思いますよ。要は当事者の意思次第だと思いますが。
専門家がついての境界確認ならともかく、一般人同士が自分たちで杭を打って、前出の
はみ出した建物の設例のような境(あえて境といいます)を確認した場合は、
所有権界の存在が認められている以上、何らそれを否定する理由はありません。
しっかりと境界が求められていない土地でも、所有者が、所有の意思を持って
境を確認した場合は、所有権界であることを否定する理由はありません。
>>417 所有権界と筆界を混同していると思います。
所有権界は当事者の好き勝手に作れますよ。
ただそれが筆界とは認められないだけで。
例えば隣り合う甲所有の土地A(100u)と乙所有の土地B(50u)があった。
土地Bの中に、甲所有分を40u、乙所有分を10uとする所有権界を設定した。
これは何の問題もないです。
ただ分筆・合筆をしなければ土地Aが140u、土地Bが10uにならないだけです。
農地と宅地の境界を動かして宅地側を地籍更正登記して売りに出せば大儲けできるだろ。
「はみ出してる」ってすでに境界がわかった上での発言だし、 隣り合う甲所有の土地A(100u)と乙所有の土地B(50u)があったというのも正確な公募面積がわかった上での発言になる。 区画整備された土地以外の公募面積と実測の誤差は大きい。
>>420 大もうけできるくらい境界動かしちゃったら地積更正登記受け付けてくれないでしょう。
>>421 境界わかってるか否かは何ら問題とならないことかと。
公募100u、実測300uという土地取引もある.、縄伸びと縄縮みも考慮しなさい。 隣り合う甲所有の土地A(100u)と乙所有の土地B(50u)があって 土地A公募面積(100u)を土地B(50u)の中の(40u)を境界を動かして実測売買で(140u)で売り払う あらかじめ土地B(50u)を担保に金を借りておく、差し押さえてみたら境界が移動していて土地Bは(10u)しかなかったという・・・ もちろん土地Aは仲間内で回していく。
その逆で甲所有の土地A(100u)で金を借りる、境界を動かして土地A(100u)から(80u)を引っ張る 実測売買で土地Bを(50u+80u)=(130u)で実測売買して儲ける、差し押さえられる土地Aは(20u)しかないという。。。 甲と乙は仲間同士。
いやだから境界なんか分筆合筆しなきゃ動かせないでしょ。 抵当権付けてれば所有権界いじられても痛くもかゆくもないし。
隣に空き地があったら、その空き地を担保にして高齢の家族に空き地を購入させる 建物を建てて境界を移動させ空き地の大部分を取り込んでおく 借金を残して家族は死ぬが相続放棄で僅かに残った空き地が取られるだけで空き地の大部分をゲット!
どれが間違いなのかわかりません。 誰か教えて下さい。 ABCの3人で900万の連帯債務を負い、負担部分は平等(300万円)とすると、 Aが全額(900万円)弁済し、Cが無資力になれば、Aは450万円を負担し、 Bは450万円の求償を受ける。 Bが全額(900万円)免除されて、Aが残額(600万円)を弁済し、Cが無資力であれば、 Aが全額(600万円)を負担する。 Cが無資力でなければ、Cが300万円の求償を受ける。 Bが一部(450万円)免除されて、Aが残額(750万円)を弁済し、Cが無資力であれば、 Aが500万円を負担し、Bが250万円の求償を受ける。 Cが無資力でなければ、Cが300万円、Cが150万円の求償を受ける。 Bが一部(450万円)免除されて、Bが残額(450万円)を弁済し、Cが無資力であれば、 Aは300万円の求償を受け、Bは150万円を負担する。 このとき、連帯債務の残額(300万円)をAが弁済すれば、AはBに100万円を求償できる。 Cが無資力でなければ、AとCが180万円、Bは90万円を負担する。 このとき、連帯債務の残額(300万円)をAが弁済すれば、AはBに60万円、Cに120万円を求償できる。
>>419 当事者の意思の推定に大きく隔たりがあるから,おそらくどちらかの意見にまとまることはないと思います。
あなたの言っていることも十分論理的であって,あとはどちらが妥当か,という問題になると思います。
以前も書きましたが
一般の認識としては,やはり「土地の境と思ったから,そこまでが自分のモノだと思った。」というものであり,
「自分のモノがここまでと思うから,ここが土地の境だ」と考えている訳ではないと思います。
前述の建物の事例にしても,境界不明確の場合は,「現実にそこまで家があるから認めた」という評価が妥当でしょう。
本当に「境界」からはみ出していると認識した上で,なお,認めたという場合や
境界がわからないことを認識した上で,かつ,後に真の境界がわかっても異議は言わないなどと明示している場合を除いては。
>>単に所有権の及ぶ範囲を確認するもの
とあなたも書いてあるとおり,当事者の認識は「ここが境界っぽいから,ここまで所有権が及ぶんだろうな。」という程度の
ものであって,
>>所有の意思を持って境を確認した場合
というより「境を,この境まで所有しているという認識をもって,確認した」程度であり,
やはり,単なる当事者の境界確認という行為に,前記のような特段の事情がなければ,所有権を処分する意思は認めがたいと思います。
430 :
無責任な名無しさん :2010/08/06(金) 00:23:24 ID:t0rQa0P5
>>427 旧司の過去問にあったけど没問ですべて正解だったはず。
日本は反省さえすれば人を殺してもいい国なんですよね。 まったく嫌な国だな。 その上死刑廃止論じゃというバカがいて、絶対に死刑は廃止とか言ってる。 それなら死刑廃止論者が被害者になった時のみ死刑は廃止にすればいい。 というより加害者の受けた事より刑罰が甘いほうがおかしいよね。 今の刑法は間違ってる。
そう思うなら正しい道を説き議員になりなさい 2chで愚痴ってるだけならウンコとかわらん
435 :
無責任な名無しさん :2010/08/10(火) 13:58:33 ID:U4omJVJW
すみません、質問です。 下記の記述は正しいでしょうか。 土地や建物を「不動産」というのに対し、 現金や預貯金のことを「動産」という。
ここは○×聞くとこじゃねーんだけどなあ 夏休みの宿題か?
>>437 どこが正解?
法律用語は法律によって意味が違うこと多々あるし、
同じ法律の中でも条文によって意味が違うこともある。
>>435 これを民法の問題と考えれば85条により、土地、建物は不動産だが、
現金や預貯金は物でもなければ無記名債権でもないので動産ではない。
みんなして嘘教えんのかよw
ここは嘘吐きの居るいんたあねっつですね。
441 :
無責任な名無しさん :2010/08/10(火) 22:53:37 ID:btwNdTzr
現金って動産じゃないのか・・・ 初めて知った。
>>437 間違いです
>>438 あなたも間違いです
預貯金が無記名債権ではないので動産ではないというところはあっていますが
現金は動産です
443 :
435 :2010/08/11(水) 11:24:54 ID:X/o99/Gu
>>436 すみません。
あるクイズゲームで出題された問題です。
ゲーム中では○が正解になっていました。
>>438 >>442 ありがとうございます。
預貯金が動産ではないという点は共通しているようなので
×ということで了解しました。
預貯金が動産じゃないとw
445 :
435 :2010/08/11(水) 12:00:43 ID:X/o99/Gu
預金って要するに預金債権のことでしょ 無記名の預金が無記名債権ではないという判例があるから 預金は動産とはならないというのが正解だろう
預金はお金だよ。 動産とまではみなせないから不動産の一種と解される。
>>448 遅れてきたからって一番面白いことを言おうとして失敗したなw
いや、笑わせてもらったw
流れを無視して…… 刑法130条、住居侵入罪、不退去罪について。 冒頭の「正当な理由がないのに」は住居侵入罪だけにかかるのでしょうか? 不退去罪にもかかるのでしょうか?
>>451 かからないと思われる
不退去罪は適法にもしくは過失によって他人の住居に立ち入り、退去の要求を受けた者が
退去しなかったことにより成立する罪だから。
正当な理由がない=違法 に侵入した場合は含まれないと解されている
猥褻物陳列罪・頒布罪について質問です(現行児童ポルノ法によるものも) 特に明記されてませんが、陳列・頒布に過失は適用されるのですかね? 過去の判例で、わいせつ図画が入った記録媒体はそれそのものがわいせつ物だという言い渡しがありましたね あの見解自体どうなのか思いますが… そこで察すると、変態な御方が故意でわいせつHDを公然に放置しておいたら陳列罪、拾った人に対する頒布罪が適用されるはずです。 しかし、無意識にそれを落としてしまったという場合、犯意無くとも(ウィルスによるネット不可抗力の公開なども)処罰することはできるのですか? もしそうなら適用範囲がさすがに拡大され過ぎていると思ったのですが…
>>453 まず、過失犯は条文で規定されていない限り処罰されません(刑38条1項但書)
そして、頒布罪は拾った人が処罰されるのではなく、頒布(配布)した人が処罰される罪です
>>454 レス有難うございます
「拾った人に対する頒布の罪」ではなくて「拾った人への頒布行為に対する罪」と書きたかったのです…すみませんでしたorz
456 :
無責任な名無しさん :2010/08/15(日) 22:27:05 ID:yFb74/x0
殴られ屋という商売がありますが、もし客のパンチで殴られ屋が死んでしまった場合、客は罪に問われるんでしょうか? そもそもこういう危険な商売は合法なんですか?
詐欺師AとBはチームを組んで詐欺をしようとしたが Bがしくじったので失敗したため、AはBに罰金を要求し、 Bはそれを認めその金額を払うということを書面で約束しました。 もちろん犯罪の失敗の罰金ということは書面には 残さず、書面上は「BはAに借りた金を返す」という書面にして 公正証書にしました。 この場合、後になってからBが「実際は犯罪未遂の罰金なので 公正証書は無効」という訴えを起こすことは可能ですか? それとも一度承諾してしまったら、覆すのは無理ですか? ちなみに、犯罪を起こそうとしたことの物的証拠は いっさい存在しないものとします。
>>457 単なる債務承認の書証ではないのなら、金を貸し渡したという証拠を求めればよろしい。
>>457 これも公序良俗系ですねw
クリーンハンズ原則の話
1.相手方がその公正証書の債務を履行するよう訴えてきた
まさに、公序良俗無効の主張をする場面ですね。典型事案
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
「物的証拠はない」との設定のようですので、証人尋問/当事者質問が勝負ですね。
どちらが裁判所の心証をとれるか。
2.お金をすでに払ってしまった場合
今度は不法原因給付になり、法的手続きで取り返すことはできません。これも典型。
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
3.ではあなたの方から「債務不存在確認の訴え」を起こすことは可能か?
これは、一般論では何ともいえないですね。裁判所は嫌がります。クリーンハンズ原則に
反してますので。
でも理論的いえば1.の裏返しなので可能なはず。
実務的には何ともいえません。ふつうの弁護士なら「向こうが法的手段とってくるまで
待ちましょう」という助言になると思います(そうすれば1.にもちこめる)。
刑法上じゃ同意傷害(致死)になるんだろな
初学者ですが、賃貸借「信頼関係破壊理論」について質問します。 賃貸借は一身専属契約ではないところ、 この理論構成が貸主から借主に対する一方通行の解除事由であることに違和感があります。 「信頼関係」による債権(賃借権)である以上、思うに双務契約が前提・・のはず。 双務契約であれば、借主から貸主に対しても「信頼関係破壊理論」の理屈が成立しても良いのでは? しかし、そうではない。何故だろう?教えてエロイ人! 具体例(良)民612 空家の賃貸借を貸主A・借主B双方で契約した。 貸主Aに無断で借主B(転貸人)が転借人Cと転貸借契約をした。 転借人Cはゴロマキ無法者であった。→賃貸借解除(一件落着 具体例(悪)民613 空家の賃貸借を貸主A・借主B双方で契約した。 適法に借主B(転貸人)が転借人Cと転貸借契約をした。 貸主Aはゴロマキ無法者であった。→転借人Cは貸主Aに直接義務を負う。(えっ!!殺生や
信頼関係破壊の法理ってAの解除(撤回)権制限するための理論だよ。 Cが大家嫌いなら契約解除すりゃいいだけの話 本来無断で転貸やりゃ信頼関係くずれそうなものだけども それだけで解除するほど信頼関係が破壊されたとは言えない と考えて解除権制限するだけ もともとが賃借人保護のための理論 借り主側について考える必要もないけど 適法に転貸契約しても信頼関係が破壊されたもないでしょう 後者の場合BとCの間でAがトンデモないやつという原因での損賠の可能性もゼロではないけど またそれは別の話 解除うんぬんの話じゃないでしょう
>具体例(良)民612
信頼関係破壊理論を引用すれば、Aは良民Bに貸したつもり・・
ところが、ゴロマキ無法者Cが転借してる。
これは“信頼関係破壊”だと主張できる。
一方、
>具体例(悪)民613
転借人Cは良民Bから借りたつもり・・
ところが、ゴロマキ無法者Aから借りたことになってる。
でも、“信頼関係破壊”と主張できない。
>>462 はこんな感じの質問ジャマイカ。
>>463 解除権制限の解説は教本どおりで正論。だが・・
>>462 の回答にはならんと思ふ
>>462 > 双務契約であれば、借主から貸主に対しても「信頼関係破壊理論」の理屈が成立しても良いのでは?
> しかし、そうではない。何故だろう?教えてエロイ人!
「一般に、借主(無資力に近いことが多い)は貸主(少なくとも不動産は所有してるw)より
社会的な地位が弱い」からです
↑
こういう「社会的通念」つーか「社会常識」がないと法学の勉強はキツいですよ
理系なら「ぶっとんんだ非常識な、だが天才的な研究者」はいますが、法学では
「非常識な優れた法曹・法学者」はありえません。
煽りとかじゃなくて、マジで一度社会に出られて仕事でもされたらいかがでしょうか?
かえって近道ですよ。社会常識以外でも登記とか手形小切手とかいじってから
の方が有利。
どれくらい勉強するとそういう感覚ってつくもんなの?
462はイメージとして 「信頼関係が破壊されたら解除できる」って覚えてるからそう思うんじゃない? そうじゃなくて 「信頼関係が破壊されたと言えないと解除できない」って理論だから
ち
463前半は間違いだからそのままで覚えたらダメよん なんとなく理解した気になってるだけ 間違いがわからないひとはちゃんと自分で調べてね
>「信頼関係が破壊されたら解除できる」って覚えてるからそう思うんじゃない? 思考を的確に撃ち抜くカキコ 漏れもそう覚えてたぜ
適当な知識を上から目線で書いててキモチワルイな・・・
472 :
無責任な名無しさん :2010/08/19(木) 12:14:21 ID:T/0dSLpy
少し検索かけたのですがわからないので質問させてください 賭博の勧誘って何罪にあたるのですか? ただの不法行為ですか?
>>465 >「一般に、借主(無資力に近いことが多い)は貸主(少なくとも不動産は所有してるw)より
>社会的な地位が弱い」からです
>↑
>こういう「社会的通念」つーか「社会常識」がないと法学の勉強はキツいですよ
法学の世界ではこれ常識みたいに語られるけど、昔の地主と小作人の関係ならいざ知らず、
今のご時勢では、全く当てはまらないケースはかなりあるよね。
例えば?
常識という漠然としたものの尺度や 理論的説明が必要だから、 法や司法、弁護士や裁判官や検事、判例があんのに 「常識だから」と叫ぶのでは何の進歩もないと思うんだが。
>>464 >具体例(悪)民613
>転借人Cは良民Bから借りたつもり・・
>ところが、ゴロマキ無法者Aから借りたことになってる。
>でも、“信頼関係破壊”と主張できない。
おー、反社勢力がメシウマ
反社組織親鬢Aの個人所有マンソン一室がある。(隣室にはAの愛人D居住)
爽やかイメージの不動産会社B(実はフロント企業)と賃貸借(転貸借特約付)
Bの転貸借条件(家賃相場の半額かつ敷金、礼金、更新料不要・・但し、2年未満の解約違約金100マソ)
Bと小市民Cが転貸借契約
AはBの債務不履行を理由にAB間賃貸借合意解除(AC間の直接賃貸借関係成立)
DがCの居住態度が著しく不良であるとしたAに対するクレームをAD間にでっち上げる。
クレーム処理を理由にAはCに対し、日々様々な干渉をはじめる。
Cは(2年間以内)、堪えかねて退居する。
AはCに対し、早期解約違約金100マソの請求権を有す。
おー、メシウマじゃね・・と妄想してみる。
妄想乙 自分の論理矛盾に気付かないのかね
民法は一般法、借地借家法は特別法。 さて、どっちが優先する?www
479 :
無責任な名無しさん :2010/08/21(土) 05:21:37 ID:qyQufuQ1
自分に送られてきた手紙やメールの内容を相手の許可なくネット上に晒す行為は罪になりますか?
>>472 特別法があれば別だけど、普通に考えれば賭博教唆罪でいいんじゃないかと。
481 :
無責任な名無しさん :2010/08/21(土) 15:07:17 ID:6reN/0A8
弁護士会を除名または退会の処分をされた弁護士Aが 他の弁護士B(弁護士会所属)の監督下で通常の弁護士活動をしたら Aは弁護士法に抵触しますか?
ちょっと前にどっかで見たなその質問 もうそこで答え出てたんじゃねーの
第三百九十八条の三 根抵当権者は、確定した元本並びに 利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、 極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。 2 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上 の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、 次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについ てのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後 に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したもの については、これを行使することを妨げない。 と、あるけど。紙くずになった手形を手に入れるのに何故こんなに制限がかかるのか 分からない。 過去に何があったの? なんかやり方次第で儲かるみたいな話を聞いたけど。
484 :
483 :2010/08/21(土) 19:28:28 ID:biQzuyhg
ちょっと考えて見た。 根抵当権の債務者が全部手形で払ってて、債権者が多数な場合、債権者たちから 格安で手形をかき集めて根抵当権を行使して儲けるって事を防ぐためにあるのか。 ただ、債権者達もそれが分かってたら手形を手放さないと思うけどなあ。。。 具体的な事例が無いからよくわからん(´・ω・`)
手に入れるのに制限なんかかかってないだろーが。ちゃんと嫁 無制限に行使できると、枠に余裕がある根抵当権者は紙くずを札束にできることになる優先権強すぎっだろ
いや、その金はどこから湧いてくるの? 一 債務者の支払の停止 二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え こんな事が起こった後なら債務者には金なんか無いだろうし。 金なんて無いと分かってるから手形持ってる人も二束三文で他人に手形を売るんじゃないの。 抵当不動産に価値があるなら二束三文で他人に手形を売らないでしょ。
おいおい…不動産担保の根本がわかってねーな? その割に態度だけはでけえが 根抵当権者は抵当不動産の交換価値を極度額分押さえてるが、被担保債権分しか配当は受けられないだろ んじゃ一般債権者にゃ紙くずになった債権集めて水増しするべってなるさ
>>487 教える理由も無いのに教えてくれるのは感謝(´・ω・`)
敬語使っても罵られる時はされるから地で通してる。
分かったかも試練。
けどその前にもう一度教科書読み返してくるわ。
ありがとう。
489 :
483 :2010/08/21(土) 20:34:39 ID:biQzuyhg
ああー例えば1億の抵当不動産で、根抵当権が5000万、債務者が振り出しまくった手形が2億とかだった場合。 手形を全部押さえたら根抵当権と手形の根抵当権は順位が同じだから債権額が按分されて、2億の債権を持ってる方が 1億の抵当不動産の競売代金をほとんど持っていけるって事か。
いや、それ全然違くね? 債務者X、財産は3億の不動産のみ 1番根抵当権者 A、極度額2億、被担保債権1億 2番抵当権者 B、債権額&被担保債権2億 手形債権者C、債権額1億 の場合、そのままだと配当はA1億、B2億、C0だが、 手形をC→Aに譲渡すればA2億、B1億になってBはたまらんだろ 通常取引で起こるのは登記で公示してる以上しゃーないにしても、 債務者が破綻してからACがそれやるのは反則だろっつうこった
491 :
483 :2010/08/21(土) 23:12:18 ID:biQzuyhg
ありがとう(´・ω・`) 助かったー 感謝感謝 <(. .)> 正直理解がたりんかった やり直す
492 :
無責任な名無しさん :2010/08/22(日) 02:36:35 ID:RE38zMC1
493 :
無責任な名無しさん :2010/08/22(日) 16:48:13 ID:yUD9ZHNc
委任契約の解除についてですけど、解約権放棄の特約があった場合でも やむをえない事情があるとき、信頼関係の破壊があって委任関係の継続が 著しく困難である場合には、その中途解約が認められるというのが通説のようです。 この「信頼関係の破壊」、「委任関係の継続が著しく困難である場合」の意味が よく分からないのですが、これらは単なる当事者同士の好き嫌いや信頼関係ではなく、 委任事務上の信頼関係ということでいいんですか? すなわち「受任者は胡散臭いやつで全く信用できないが、現状では仕事はきちんとやってくれている」 のような場合は、解約権放棄の特約があれば中途解約は認められないと?
>>493 仕事上も仕事外も含めての総合評価だろ。
495 :
無責任な名無しさん :2010/08/23(月) 17:52:59 ID:bUu4Fv13
「どうなさいました‥‥‥‥? 組長さん‥‥‥‥ さあさあお気を確かに‥! がっかりするには及ばない‥! 組長さんの拳銃の残りはまだ六発もある‥‥! まだまだ‥‥ 復習のチャンスは残されている‥! どうぞ‥‥‥‥ 存分に夢を追い続けてください‥‥‥! 我々は‥‥‥‥ その姿を心から‥‥ 応援するものです‥! って煽られたヤクザが警官の目の前で人質に発砲しようとしたら空砲にすり返られていた さて、これは不能犯?未遂犯?懲役何年?
復習してどうする
典型例でしょ 殺人未遂でしょ 懲役2年くらいでいんじゃね?
498 :
無責任な名無しさん :2010/08/25(水) 11:48:42 ID:/JCJQiwJ
菅総理を故意に殴って怪我させた場合、傷害罪以外の罪に問われたりするんでしょうか 総理でも一般人と同じ扱いなんでしょうか
499 :
無責任な名無しさん :2010/08/25(水) 16:47:23 ID:h+Fp7syH
ちょっと聞きたいのですが。 今日自転車に乗って駐輪場に自転車を止めましたが、鍵をかけ忘れたので自転車 に戻ってみると、おじさんが私の乗っていた自転車のサドルの匂いを嗅いだり、 舐めたりしていました。 本当にキモくてもう自転車に乗れません。今度このおじさんをみつけたら警察に 訴ええることができますか?これって犯罪ですよね?
>>498 一般人と同じ扱い。殴るより先にSPが止めに入るだろうから、SPに何かすれば公務執行妨害が追加される。
>>499 ウンコや精液で器物損壊ってのはあるけど、クンクンとか舐めたでそこまで行けるかどうか。
おじさんが君の帰宅を監視しているのならストーカー規制法違反があり得る。
501 :
無責任な名無しさん :2010/08/25(水) 22:32:10 ID:h+Fp7syH
>>500 私が駐輪場まで行く間、多分(2kmくらい)つけられてる感じがした。
おじさんが舐めたり嗅いだりしたサドルなんてもう使えないんですけど・・
買い替えのお金とか請求したいけど、でも関わりあいたくないです。
証拠映像でもないと金は取れない。
503 :
無責任な名無しさん :2010/08/26(木) 10:08:29 ID:4bEutmBJ
>>500 総理自体には公務執行妨害が適用されないの?
504 :
無責任な名無しさん :2010/08/26(木) 10:17:10 ID:5pQQrISo
公務中ならそうなるでしょ。
kan総理なら睡眠中でも公務執行妨害罪がつきそうだなw
506 :
たまきはる貧乏くじ保健委員 :2010/08/27(金) 15:27:43 ID:f8y3cNih
古畑 さんま弁護士の時に 依頼人は嘘をつく と言ったのが頭に残っている 犯罪者は弁護士に嘘つくの???????????
そんなにたくさん疑問符を並べて書くと、脳味噌の量が平均よりだいぶ少ない、頭の悪い人だと思われるよ。
508 :
無責任な名無しさん :2010/08/27(金) 21:13:56 ID:TTTvWmeC
山口の事件 強姦してから殺したのと 殺してからやったのと罪はちがうのは理解した 次の場合はどうなるの? A強盗してから殺した B殺してから盗んだ どちらが重い?
509 :
無責任な名無しさん :2010/08/27(金) 23:15:01 ID:JIyzu9fQ
契約と情報開示請求についての質問です。 私は個人事業で4年ほどビルの一室を事務所で借りており、共益費(共益部分の電気代を含む)は家賃込みの契約になっています。 そしてそのビルは、電気代をビルが一括で電力会社に払い、その後建物内のメーターの値に沿って店子に請求が来るのですが、 これまで請求書には電気利用量の記載も無く金額だけの記載でしたが、ここ最近どうも電気代が高すぎるので、メーターの数値を記載してもらうと、 利用金額が高すぎるのです(kwh当たりの金額はビル用の契約で計算しても相場の倍は請求されています)。 契約書には、電気代の単価に関しての記載は無く、ビルから家賃と一緒に請求するという記載のみで、別の書類もありません。 私の勘では、単価を隠してたのを良いことに、共益部分の電気代も含めていたのではと考えています。 そうでもないと、10坪そこらの事務所で月額6万(ほぼ家賃と同額)の電気代は高すぎると思いますし、 また、単価が上がったと感じたのはビルの店子が減ってからで、共益部分の負担が増えたからだと思います。 そこでビルの管理会社に単価の根拠を求めているのですが、ずっとこのままだったから問題ない。 我々のプライバシーの問題に関わるといって、頑なに拒否されています。 どうにか単価の根拠を示してもらうことはできないのでしょうか? また、こっそり電気代に共益部分の電気代を含めるのは契約違反に当たらないのでしょうか? 宜しくお願い致します。
メーターは確認させてもらえないの?
511 :
509 :2010/08/28(土) 05:42:08 ID:450ISt9W
>>510 メーターは確認させて貰えるのですが、単価の方が疑問なんです。
電力会社のサイトだと、ビル用高圧契約では高くてもkwh当たり20円弱なのですが、
今のビルからの請求は倍以上の金額です。
このkwh当たりの単価が正当なものなのか、根拠が全く無いので知りたいのです。
家賃を安く設定して電気代で儲ける。 大家が電力会社から電気を買って、買った電気を店子に売る 買った電気を店子にいくらで売ろうが大家の自由というのが理屈らしい・・・ 雑居ビルの電気代の相場は正価×2〜3
513 :
無責任な名無しさん :2010/08/28(土) 12:54:19 ID:VLpBxzZt
払う必要はありません。
514 :
509 :2010/08/28(土) 13:38:02 ID:E0MdfNwR
>>512 契約書には電気代金額の記載はなく、ビルが建て替えた金額を店子が払うという契約になっています。
書面上では、決して大家と店子で別途電気代の契約をしているわけではありません。
それでも金額設定は大家の自由になるのでしょうか。
>>514 契約書を読んでそう解釈できる内容になっていなければ、大家の自由にはできない。あたりまえ。
家賃に含まれるはずの共益部分の電気代を別途請求するのは契約違反。あたりまえ。契約書の文章のとおりに解釈しろ。
相手が記載したメーター数値の信用性をあなたが争わないのなら、
その数値に基づいて本来の自分の電気料金を計算し、それを超過して
支払った部分を返金せよという不当利得返還の訴訟を起こせばいい。
そうすれば相手も、認否のなかで単価の根拠を示さざるを得ないだろう。
あと、なんでこの質問を法学スレでやってんの? やさしいスレにでも移動して。
516 :
509 :2010/08/28(土) 15:03:33 ID:E0MdfNwR
申し訳ない。 この板を理解してないので、やさしいスレというのに誘導して頂ければ助かります。
自分自身が実体験しているように、大家が店子に電気を売ってるのが現状 とりあえず何らかの訴訟を起こして適当な額で和解しなさい。
519 :
無責任な名無しさん :2010/08/31(火) 19:38:56 ID:qo0O+pgU
相談ではなくあくまで架空のケースで質問させていただきます。 ・AはBに金を借りる時、嘘をついて担保財産があるように装い 金を借りた。 ・AはBを騙しはしたが、借金を返済する意思はあるので 時々は返済している。 ・しかし、これから生涯がんばって返済しても、借りた分の 2割から3割程度しか返済できないことは自覚している。 AがBに行ったことは詐欺ですか?
520 :
無責任な名無しさん :2010/08/31(火) 22:01:26 ID:iKHdVqtG
窃盗や詐欺は盗もうとか騙そうという故意があったかどうか、つまり最初から 返すつもりがなかったという加害者の内心を客観的に証明する必要があるよな。 借りるためについた嘘でも、返すつもりがあるなら詐欺にはならないかもしれないが、 最初から返済しきれない金額を借りたのであれば、AがBを騙してやろうという 内心の証明になるから詐欺が成立するでしょう。
「担保財産があるように装」ってそれによって相手が錯誤に陥り金を貸したわけだから 少しは返す意思があったとしても詐欺罪成立でしょ
522 :
519 :2010/09/01(水) 09:46:57 ID:B+fWOKsI
ありがとうございます。 では次のケースも教えてください。 ・AはBに、「ある仕事を与えるが、そのためには登録料1000万出せ」と言った。 ・Bはどうしてもその仕事がしたいので知人Cに頼み、その仕事の報酬で返すからと 説明し1000万借りた。 ・BはAに金を払ったらAは逃げてしまい、Bは騙されたことを知った。Aは偽名を 使っていたので探しようがない。 ・BはCに事情を説明したが、Aに騙されたという証拠もいっさいなく、Cは 「その話そのものが全部うそで、最初から俺を騙したな」と言い出し警察に行った。 BはAに騙されたという証拠を出すことができない場合は、詐欺になってしまう 可能性はありますか?
>>522 偽名だとはいえ、Aから受け取った書類などはあるのだろうから、
Aが故意だという証拠を集めるのはBなので、詐欺としての立件は難しすぎる。
勿論、民事では訴えられる。
524 :
519 :2010/09/01(水) 13:04:40 ID:B+fWOKsI
>>523 ありがとうございます。仮に書類があっても
Bが偽造した自作自演と言われる可能性があると思います。
それでは少し設定を変えてみます。
>>522 のBとCのやり取りは同じですが
Aは実在せず、BがCを騙して1000万を受取り
その後、BはCに「Aという人に騙されて逃げられた」と言った場合は
どうなるでしょうか?
Cの視点で見たら
>>522 とまったく同じ状況です。
523さんのご指摘のような書類があるとしたら
それはBが偽造したものとします。
>>524 だから、自作自演と疑うなら、CがBの自作自演を証明しないといけないんだよ。
仮に本物の書類だったとして、自作自演をしていない証明なんてできない。
Cが警察に訴えたとしたら、警察はBを徹底的に洗って、黒だと判断したら逮捕状を請求して逮捕する。
そうでなければ逮捕できない。
526 :
519 :2010/09/01(水) 19:38:16 ID:vn1DYrMO
>>525 たいへんよくわかりました。ありがとうございました。
527 :
無責任な名無しさん :2010/09/01(水) 20:23:01 ID:JkiB+QSO
宿題乙。
528 :
無責任な名無しさん :2010/09/01(水) 23:45:18 ID:akAO/GeU
>>524 >その後、BはCに「Aという人に騙されて逃げられた」と言った場合は
>どうなるでしょうか?
Aの存在とBが偽造した書類を調べたらすぐ終わるじゃんw
529 :
無責任な名無しさん :2010/09/02(木) 20:18:46 ID:/Pj+YhaS
ちょっと質問。 かなり大雑把な話なんだけど、一般的に言って、立証責任は 主張する側にあるよね? では、このようなケースは? Aが契約書を根拠に契約の有効性を主張した。 Bがその契約は取締役会決議を経てない(利益相反取引・競業避止義務違反等)から無効と主張した。 取締役会決議を経てない/経ていることの立証責任はどちらにあるの?
原告側
なるほど。 じゃあAが取締役会決議があることを立証できそうになかった場合は、 Bとしては根拠なくてもとりあえず無効主張をぶつけりゃいいってことだよね。 でも、場合によってはAの立証きつくない? 例えば議事録燃えちゃったとか保存期間が過ぎて廃棄しちゃったとか、 決議で免責したあと他の取締役と喧嘩別れしちゃって議事録出せないとか 嘘の証言されまくりとか・・・
ただの素人だけど、民事訴訟法228条4項があるから、契約書に社印が押してあれば契約書は有効なんじゃないの?
Aは、Bの社内手続きのことに首を突っ込むことなく、「真正な社印が押してあるから有効」と言ってりゃいいだけでしょ。
Bも、それが自社の社印であることについては争わないという書き方でしょ
>>529 の設問は。
あまり細かいことは考えてないんだけど、 とりあえず、まともな契約書はある→外形上は有効っぽい? でも無効主張が出ました→とりあえず言ってるだけ? Aは証拠出したら根拠のない反論を受けてしまった。 なのにA側のみ証拠を出しての再反論をしなければならないのか? ってこと。
まともな契約書はあるならそれでOK
AとBはどんな立場なのかも細かく設定しなさい。
はい。 じゃあAは利益相反取引した取締役。 取締役会の承認を得たがその後他の取締役と喧嘩して辞任。 Bはその利益相反取引によって何らかの影響を受ける利害関係人。 Bは邪魔な利益相反取引を無効にしたい。 Aは利益相反取引の契約書は持っているが、議事録は手に入れられない状態。 こんな感じで。
その契約は誰と交わしたものなの?
素人の落書き帳みたいになってるな・・・突っ込む気にもなれん
設定が甘くてどっちが原告なのか被告なのか分からなくなってるじゃん
ん? Aは会社Cに所属する取締役Dと契約書を交わした人間で、 Bは無効を主張する会社Cの取締役じゃないの?
おはようございます。相談です。 8月31日までホームズ君の難問というキャンペーンがありました。 2chでもスレが立てられ暗号解読に多くの人が取り組みましたが、ひとつ疑問がわきました。 それは、本来「正解はなんだろう」という話題で進行すべきところが、正解らしい答え(正解はA TRAP) が書き込まれるとすかさず、「それは絶対に違う。」「そんな解答なわけない。」という書き込みが続いて、 結局多くのチャネラーは出たらめな書き込みに惑わされ正解にたどり着くことができなかったのです。 ここからは仮定の話になりますが、何らかの企業が企業活動として、そのような荒らしをなし、 解答者が正解にたどり着くことを妨害した場合、何らかの犯罪として、訴訟を起こせるのかということと、 証拠としての2chのIPアドレスの開示などは可能かということです。 よろしくお願いします。
不倫をして相手の配偶者に訴えられ敗訴した場合の話です 差し押さえというのは国なりが強制的に行うのでしょうか? 私の家族や職場にも敗訴したという情報は行くのでしょうか? 前科的なものは受けるのでしょうか? 慰謝料を払わないとどうなるのでしょうか? 質問が多くてすみません
544 :
無責任な名無しさん :2010/09/06(月) 00:57:28 ID:1bO9mSj0
条例制定権の限界の問題に関して調べているんですけど、どうしても分からない部分 があります。 条例制定権に関しては、有名な判例で、徳島市公安条例がありますけど、 その中でアンダーラインを引いた部分です。 (判例要旨) 普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には 効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するか どうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの 趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうか によってこれを決しなければならない。 例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない 場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項について いかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、 これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、 逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、 後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、 その適用によって前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 両者が同一の目的に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によつて 全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体 において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると 解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に 違反する問題は生じない。 (引用終わり)
545 :
544 :2010/09/06(月) 00:58:12 ID:1bO9mSj0
続きです。 要するに、法令と規制対象が被っていても、目的(観点)が違う場合は、基本的には、 条例でも規制できる訳ですが、アンダーラインの部分で「前者(法令)の規定の意図する 目的と効果をなんら阻害することがないとき」云々の留保が付いています。 逆を言えば、法令と条例の目的が違っていても、その条例がある法令の目的や効果を 阻害する場合は、違法な条例ということになると思います。 そこで、この考え方を拡大して理解すると、こういうことになりませんか? 例えば、ある条例が環境保全や風紀維持等の目的(観点)から、開発行為(土地利用) を規制しているとします。しかし、開発行為を規制している法令としては、代表的なものとして、 都市計画法があります。 そこで、ある分譲地の開発があって、規制の要件が、都市計画法の他、条例の方にも 合致し、許可の申請が両方あったとします。 しかし、都市計画法の許可基準はクリアできても、条例の許可基準をどうしてもクリア できなかった場合、都市計画法の方で許可処分が出ても、条例の方で不許可処分が出たら、 結果的に「法令の効果を阻害している」ということになりませんか? 今は全国で色んな目的(観点)で、独自に条例で土地利用関係の規制条例を作っている自治体 が沢山ありますが、規制の対象を「土地の形質変更」云々にした場合、都市計画法と当然目的が 違えば、条例の方の許可基準も違う訳で、結局、法令の効果を阻害しているっていう解釈は 成り立ちませんか? だけど、ここまで「阻害」云々の対象を拡大させた場合、結局、独自に条例で規制できる領域 は物凄く限られてしまうので、この理解はおかしいとは「感覚」として思っているのですが・・・。
>>543 おまえ、いい加減に存在自体がウザい。
差し押さえ(強制執行)は裁判所が強制的に行うもの。
裁判所が家族や職場に電話したり郵便物を送ったりして「あなたのところの○○さんが民事裁判で敗訴しました」という
連絡をわざわざすることはない。ただ、相手が君の住所として家族なり職場なりを指定すると、裁判所からの君宛ての
書類がそこに届いて、君よりも先に誰かが開封する可能性はある。書類が判決書だと、君が敗訴したとわかる。
刑事裁判で有罪にならない限り、前科はつかない。
慰謝料を払わないと、相手が裁判所に「強制執行をしてくれ」と申し立てるかも知れない。
そうなると君の預金なり給料なりが差し押さえられる。
ちょっとあいまいにしておきたくないので質問しますが 不倫相手と夫がグルなら美人局よりたち悪いことが可能になってしまうのでは? 独身ですとか言って妻を誘惑させて、家庭を壊されたとか夫が怒ったフリすればいいだけの話ですよね? たとえば人妻と出会い系で会うのは危険でしょうか 出会い系を使ってる時点で相手にも責任が発生するのでは?
出会い系を使ってる当人同士は責任が発生するが、当人の妻や夫は使ってない。
>>549 不倫をして相手の配偶者に訴えられるだろ、相手の配偶者は出会い系を使ってない、分かるな。
オマイが結婚していればオマイの妻が相手の女を訴える。
例えば、いきなり電話をして、「実は私は独身なの」というようなメールを送ってと伝えてその通りにしてくれたら 俺は安全地帯にいけるだろうか?
>>545 徳島市公安条例事件の判旨を読むと
道路交通法の規定は、これとは別に条例による別個の規制を排斥するものではないから
この条例は道路交通法に違反するものではないとしている
都市計画法と、条例の関係、趣旨目的を細かく読んでいないけども、上の考えからすると
都市計画法の規定が別個の基準を排斥する趣旨でなければ
都市計画法と条例で基準に違いが生じたとしても法令の効果を阻害しているということにはならないんじゃないか
要するに「国の法令の規定の意図する目的と効果」っていうのが別個の基準、規制を排斥する趣旨かどうかというのが
阻害することになるかのポイントになるのかなと
555 :
無責任な名無しさん :2010/09/07(火) 10:49:11 ID:K5HtwUPM
>>545 条例は法律の規制もれをカバーするためであって
そもそも法律の趣旨に反した条例は制定できんだろと。
したがって、条例が法律の効果を阻害するような場合も
効力は法律の方が上位だから、争った場合最終的には法律が優先される。
ただしその計画が法律にのっとって適正に処理されていない場合が露見すれば
条例がその効力を発揮して法の施行を延期、中止することが出来る。
例) 建設が白紙になった東京都紀尾井町の新参議院宿舎
556 :
福岡市 :2010/09/08(水) 00:23:39 ID:p5Xe3kAt
>>545 特別法が優先される。拡大の余地なんかないよ。
557 :
無責任な名無しさん :2010/09/08(水) 23:58:42 ID:k19paWUR
>>508 殺そうしたとき、その後に盗もうと思った場合は、同じ。
558 :
無責任な名無しさん :2010/09/09(木) 02:46:15 ID:LvCZea+N
新聞テレビが隠した映像!! 集団で中国人に暴行される日本人女性 悲鳴に振り向くと ←検さく でみられます。
たとえば、一度無罪になった人を同じ容疑で 再度刑事告訴できないというのを一事不再理と言うそうですが ある事件で最高裁まで争った挙句に判決が出て その刑が執行され終わった後に まったく別人が実際の犯人だと分かった場合には 一事不再理に関係なくその犯人を刑事告訴することはできますか? ちなみに時効は成立していません。
560 :
無責任な名無しさん :2010/09/10(金) 19:45:50 ID:AEGHUufz
真犯人は別の刑事事件として扱われるから無問題。 一事不再理は、被告人が一度確定した判決で 再び罪に問われることがないよう守るためでしょ。 ただし他国で訴追されるのは適用範囲外。 例)ロス疑惑の三浦和義
561 :
無責任な名無しさん :2010/09/10(金) 20:44:08 ID:VH2kcUbH
どこに聞けばいいのか解らないので、ここで質問させてください。 現在趣味で小説を書いており 死体遺棄について少し調べたのですが、分け方として、消極的な物と積極的な物 と言う物が存在する事が解りました。 そこで疑問なのですが、自殺した父親の遺体を捨てる、と言う場合、これはどの程度の罪になるのでしょうか?
>>561 刑法190条。小説を書いているそうだが、「罪」と「刑」を区別できてないんじゃないか?
遺体を捨てるに至った動機・背景がわからなければ刑を決めようがない。
どうせ小説なんだから適当にしとけばいい。
>>559 真犯人に意趣返ししたい気持ちは分からんではないが、冤罪を立件したのは国であって真犯人ではない。
損害賠償並びに慰謝料を請求すべき相手方は国なわけです。
国家賠償を提起するしかないよね。
565 :
無責任な名無しさん :2010/09/11(土) 01:33:10 ID:iW86kNrP
レスありがとうございます。返信遅くなり失礼しました。
>>555 >>556 お聞きしたいのは、どう考えても目的が明らかに違う場合です。
例示の都市計画法では、秩序ある都市づくりの観点から、一定以上の開発行為
に関しては、許可を要し、道路、給排水設備等の規模・設置に関して許可基準があります。
また、森林法の場合、森林の保存・生産力の増進の観点から、やはり一定以上の
林地開発については、許可を要し、災害予防や水涵養等で許可基準があります。
そこで、例えば、自然環境を守るような条例で、開発を規制していた場合、
都市計画法では道路や設備の規模もクリアしていて、
森林法の方でも、残地森林面積や防災施工とかもクリアしていると。
しかし、条例の方の基準では、そこに、その規模の道路が通ると、地域の自然環境に
悪影響が出る内容で、また、残す森林の面積も、もっと広くないとダメだという場合、
そして、条例で不許可にしたら、全然目的が違うのに、法の効果を阻害していると
看做されるのかどうかという点です。
>>556 特別法には、「条例」も含まれるのですか?
すみません。勉強不足で。
566 :
544 :2010/09/11(土) 01:37:53 ID:iW86kNrP
>>565 条例は特別法。
憲法と衝突する場合等を除いて尊重される。
>>567 あほか。
地方自治法14条
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて
第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
>>568 ww 、だったら円満に衝突することはあり得ないわけだな。wwwww
前から思ってたんだけど、わいせつ図画陳列とかで逮捕者が出るのに、なんでレンタルビデオ屋とかアダルトサイトはなんで普通に運営できてるんだ? あれもわいせつ図画陳列だと思うんだが。
571 :
無責任な名無しさん :2010/09/11(土) 05:06:31 ID:v4oprdvt
だから、アダルト陳列こーなーーには18禁の表示してるんじゃね? コンビニでも表示してる。
18禁と表示しててもアダルト陳列にはかわりなくね?
>>565 判旨を素直に読んでみると
別の目的の場合よりも同じ目的の場合(特に上乗せ条例)の方が矛盾抵触が生じやすいと考えているのが
この判例の考え方じゃないか
別の目的であれば条例が違う基準を設けるのにも一定の理由があると認められて
それが法令の目的を覆してしまうような場合には無効となるってことになるんじゃないかと
>>570 時代が変わればわいせつ概念も変わるからねぇ
今のわいせつ概念てどんなのなんだろう?
判例上のわいせつ概念は、普通人の正常な性的羞恥心を害し、 善良な性的道義観念に反する程度にいたずらに性欲を興奮又は刺激させる物をいい、 その時代の社会通念によって具体的に判断されることになるとしているけども 具体的に言うとどのへんが線引きになってるんだろうね やっぱモロだしかそうでないかってとこかしら ちょっと前までヘアがどうのこうのってのがあったっけ
>>506 犯罪者でなくても、民事でも依頼人は弁護士にウソをつく
今モロだしの動画配信してるアダルトサイト結構あるよね? ああいうのはただバレてないだけなのかな。
582 :
544 :2010/09/11(土) 22:30:25 ID:U4eHR1p2
>>573 >それが法令の目的を覆してしまうような場合
ここがポイントなんですよね。そこで、「覆す場合」とは、どういう場合を指すのかなと。
ネットや行政法の本で調べると公害関係の条例が例示として、説明されている
のですが、だいたい、同一目的での横出し規制と上乗せ規制のことなんです。
これは、具体的にイメージできます。
例えば、法令が、メッキ工場の鉛の成分を1g以下に処理して排水しろとしている。
そして、法令はこれしか規制していないと。
しかし、例えば、東京都としては、さらに条例で独自に規制を強化したいという場合、
・上乗せ規制の場合→排水基準を0.5g以下に引き下げる
・横出し規制の場合→排水成分に水銀を追加するor対象工場に鉄鋼工場を追加する
の2種類があり、その規制が認められる場合とは、その法令がシビルミニマム的なものと
判断できるかどうかだということです。
そこで、東京都の場合、他道府県との比較において、統計データ上、工場の立地が多く、
実際に全国ワーストで川や海の水質汚染が進行しているという客観的な数字があるという場合、
その条例は自治体の事情として、十分に認められると思うのです。
あとは、その上乗せ規制値や追加成分の科学的な根拠とか、何で鉄鋼工場を追加するのか
という説明理由が立てば。
逆を言うと、例えば、上乗せ規制する数字が法律の1/10以下の0.1gにするという場合、
そんなに厳しくしたら、最新鋭の機械を導入しなければならず、莫大な設備投資が
必要になり、メッキ工場は事実上操業できなくなるとか、そういう点での違法性は当然
問われてくるとは思いますが。
583 :
544 :2010/09/11(土) 22:31:50 ID:U4eHR1p2
(続きです)
とにかく、明らかに法律と条例の目的が同じ場合は、そんなに難しい話はないと思いますが、
目的が違うけど、規制の対象とする事象(人、物、土地、空気、時間、形)が被る場合は、
様々なので、結果、
>>565 のように、法令の方はOKだけど、条例の方はNGという場合が
事案によって沢山生じてくると思うのです。
>>544 で引いた判例の「その適用によって前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害
することがない」とは、一体どういうことなのか、具体的なパターンとして、どうしても想像が
付かないのです。
時効の質問なんですが、ココでいいんですかね。 ふと、思ったのですが・・・ 家賃の時効5年についてで、7年間店子が家賃滞納していたとします。 店子に『この10万円を7年間分の家賃の一部として支払います』と一筆取ったとします。 この状況を元に争った場合、〜5年分の家賃は時効前なので問題無いと思います。 5〜7年分の家賃について時効援用は認められますか?
585 :
無責任な名無しさん :2010/09/13(月) 10:00:50 ID:thqOKZw+
>>584 相手が一旦7年分払うと認めた(払う必要があると認識している)んだから、
その後よほど争わない限り時効は問題にならない。
586 :
無責任な名無しさん :2010/09/13(月) 17:07:12 ID:IopLDIed
大学の授業料免除申請書を書いていて疑問に思ったのですが、 法律上の『療養』の定義ってありますか? あるとしたら、どこに書いてありますか? 例えば、 医師からうつ病と診断され、毎月2回通院、就職も進学もできずに家で毎日ネット三昧 というのは『療養』に含まれますか?
ラブホでレイプされましたっていう理屈は通るんですか?
状況による
590 :
無責任な名無しさん :2010/09/13(月) 22:59:57 ID:thqOKZw+
性行為の同意があったかどうかでしょ。
逆に、不貞の証拠としてのラブホテルへの出入りの時の写真だけど、 「不貞」は性行為をしてないと不貞にならないよねえ? ラブホテルに出入りするところは撮られても、 ラブホテル内で性行為はしていないから不貞の証拠ではない と主張するのは可能なんだろうか?
主張するのはいくらでも可能だろ。それが通るかどうかは別として。
使用貸借で建物を貸した場合は、貸主から契約の解除(する旨を通知したとき)から、 3ヶ月を経過しないと借主に明け渡し請求ができないの?
あ〜、てことは、実際にラブホテル内で性行為はしてなくても、 「ラブホテルに出入りした」という事実でもって 「ラブホテル内で性行為をした」と推認されちゃうってことかな? 推認される場合、 「ラブホテルには入ったが性行為はしていない」 の「性行為はしていない」を証明するのは写真を撮られた側でしないといけない? つまり、一般的に考えれば、不倫カップルはラブホテル内では性行為をするものだから、 実際には性行為をしてないくても性行為があったものとみなされて、 性行為をしていないのならば不倫カップル側で性行為がなかったことを証明しないといけないと。 これが、相手がお気に入りのホテヘル嬢・デリヘル嬢であっても推認されるんだろうか? それとも、ホテヘル嬢・デリヘル嬢とは性行為はしないものと一般的に考えられるから、 ホテヘル嬢・デリヘル嬢の場合はラブホテルに出入りしてもそれだけでは性行為があったとは みなされないのだろうか。 すげえ切実な問題なんだが・・・。
写真を撮られてその証拠に反証するなら 出入りの時間や、その長さとか 前後の行動とか 相手との人間関係 等々で性行為のなかったことを証明するしかないね。 ちなみに某アイドル女優は路チューで確定したわけだが。
なるほど。d ラブホテルへの出入り→ラブホテル内で性行為 となっちゃうわけね・・・
あとは携帯の通話記録とか。 たけしの政治討論番組に出ているヒゲ眼鏡の言い訳で ホテルで漢字を教わっていたってのもあったな。 元に戻って、 休憩するのが目的だと同意して入ったが、性行為までは承諾していなかった と言われれば、レイプされたっていう理屈も通るよね。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/trial/439694/ お塩裁判のやりとりで疑問があるので教えてください。
6回公判の最後、検察の調書読み上げの中で、
(女性が死んでいたのは)午後6時20分ごろなのに、当時の弁護士さんから、
急死したのは死体遺棄になるからそれはまずいって言われてその通りにしました
この部分、弁護士がウソをつけ、と助言しているのと同じではないのかと。
調書の段階でウソついても罪にはならないですよね?
でも、裁判でそのウソ調書の内容を「間違いない」と証言すれば偽証になるでしょ?
弁護士がそんなアドバイスするのでしょうか?
また、もし弁護士がそう指導したとしたなら、弁護士として道徳面ではなく法的な
問題にはならないのですか?
刑事と民事をごっちゃにするなよな 事実認定の内容が全然違うんだから
事件番号がわかってる裁判の弁論や判決文を読みたいのですが。 大きめの事件でないと一般人が見る事は出来ないのでしょうか? メジャーな事件でもなく、つい最近ちょっと知ってる人が出てたものを見たいだけです。
ちなみに民事です。
>>603 民事?
民事なら一審の裁判所へ行って書記官に事件番号を告げて閲覧請求すれば?
>>599 被告人は法廷で何を言おうが偽証罪にはならない。
>>604 そのレスは質問とまったくかみ合っていない。
607 :
無責任な名無しさん :2010/09/15(水) 14:43:28 ID:H9+vBwfE
某アメリカ映画でやっていたんですけど、店舗を売るため、作文コンテストをやるのは 日本では違法ですか? 映画の中ではアメリカでは違法性はないとされていたようですが・・。 作文コンテストの内容は、 新聞広告に、店舗を欲しい理由を書いて100ドルを同封して売主に応募 応募者の中からひとりだけ店舗を譲る、応募数が規定数内に満たない場合は コンテストを中止する。 という内容のもの。日本では賭博に当たる気がするんですがいかがでしょう・・・。
608 :
無責任な名無しさん :2010/09/15(水) 20:29:30 ID:1KaWOkh3
僕はノストラダムスの予言を信じていて 1999年7月上旬に全財産を使ってしまいました。 しかし人類の破滅は訪れず、私はそのおかげで貧乏生活を強いられています。 ノストラダムスの本を書いた人とかに損賠賠償は請求できるのでしょうか。
609 :
無責任な名無しさん :2010/09/15(水) 21:48:28 ID:H9+vBwfE
>>608 損害賠償請求の訴訟は起こせるよ。
是非やってみて欲しい。
裁判所がどう判断するかは知らんけどw
原告本人訴訟って、とんでもない訴えがけっこうあるからねえ。 東京地裁で地上デジタル放送差し止め請求っていう本人訴訟を傍聴したことがあるが、 自然を大切にしなきゃいかんとか、第1次産業従事者の所得がいちばん多くなるように すべきだとか、面白い弁論だった。
でもさ、無闇矢鱈に訴訟を起こすと公序良俗だったか、権利の濫用で逆に不利になるんですよね。
どうせ勝てない訴訟がいくら不利になろうと関係なかろう
>>614 チンポコつけて歩いてたら逮捕されんのかよ。
とりあえず、わいせつ物頒布というのは、 @不特定または多数の人に配布して成立する A自分以外の人間に渡す事でも成立する B所有しているだけで成立する(?) という3択なんですが、法学的に主流なのはどれでしょうか? これらは無修正か修正(モザイクあり)かによっても変わってくるものなのでしょうか?
どういう法学的解釈があろうと、個人で所有しているものなんだから 告発を受けたり取り締まり行政に発覚しないかぎり問題ないんじゃ? 要するに持っている分には問題ないし、ビクビクするくらいなら処分してしまえと。
告発されたり取り締まりを受けるという事は、 単純所持禁止という前提? 実際問題、法律の基準がしっかり判明していなければ、それを遵守する事も、 気を付ける事も出来ないんだよな。
>>615 なぜチンポコ限定?
マムコならいいのかと
>>607 賭博とは偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為をいう
その事例では賭博行為とはならない
>>616 @
>>614 のURLでいうと、上のものは間違い
次のも間違い
教えて〜系のは自分の知識に自信がないうちは参考にしない方がいい
素人が法学関係者装ってドヤ顏して回答してベストアンサーって怖いな。 それを見た奴がまたそれを参考に持論を交えてどんどん世間の認識と法律が乖離して行く。
話はズレるが「ドヤ顔」って「ドヤ街にいるオッサンのような顔」のことかと思ってたら そうじゃなかったんだな・・・
前々から思ってたんだけれども、遺棄「致死」は認められない場合でも あれだけ積極的に保護責任が認められたんなら過失致死は成立しないんですか? 保護責任者遺棄と重過失致死の併合罪で7年6月とか。 薬渡してドラッグセックス程度では実行行為にはならないんですかね?
救急車呼んでも確実に救命できたといえないという判断で遺棄致死が成立しないのなら、 重過失致死も同様に成立しないと思うんだけど。
今回は裁判員裁判制度の悪い面が出たというか、 素人が責任を負うのを恐れて難しい判断を回避したって感じだね。 被害者遺族の感情とか反省の度合いとか社会的影響を考えたら 量刑が軽すぎるような気がする。 お塩先生には是非控訴していただいて、高裁でより厳しい判決を下されて欲しい。
>>626 刑事訴訟法402条を3回音読することを君に勧める。
んなこと周知だけど検察出身の弁護士が「お塩が控訴したら」と言う質問に 一審を上回る判決が出る可能性があるって報道番組でコメントしたんで 裁判員裁判の場合402条が改正されたんだとオモタ。 なんか二重に勘違いしているのかもしれん。
629 :
無責任な名無しさん :2010/09/18(土) 00:30:42 ID:iG6PBRMY
>>625 いや、それは違うと思います。
救急車呼んでも救命できない=遺棄と致死との因果関係が否定される
のであって、
薬飲ませてドラッグセックスしたことと致死との因果関係は間違いなく認められているわけです。
ラブホでのレイプって証明されること難しくないですか?
そうでもない
相手が抵抗するから殴ってしまう、歯が折れるパターンが一番多い。
>>627-628 不利益変更禁止なのは、被告側「だけ」が控訴した場合だろ。
検察側も控訴すりゃより重い刑になる可能性がある。
>>628 お塩が控訴したら、検察も致死まで認めろと控訴するということだろ。
致死が成立するという事実誤認の主張なら、弁護側控訴の有無にかかわらず控訴するだろ。
お塩が控訴しなければ検察も控訴しないという
>>635 の言い分は意味不明。
>>634 おまえ日本語わかるか?
「弁護側だけが控訴したときでも不利益変更があり得る」という理解をしている者にしか、
>>626 の最終行は書けない。
「故意」に関する学説について、教えてください。 1.通説は可能性説(制限故意説、責任説)でしょうか。 2.可能性説の「違法性の意識の可能性」をどう定義づけますか。 3.具体的にどのような場合に、「違法性の意識の可能性」がないと判断されるのか。 学説上、司法判断の両面で。 以上、よろしくお願いします。
>>633 暴行を受けた結果できた擦過痕や打撲痕の診断書があれば
レイプの証拠になるだろうけど、通常ならラブホに入った段階で社会通念上、
性行為の同意があったと認められるだろうなあ。
あとは被害者に正常な判断力が失われているか、知的障害がある場合。
泥酔させて抵抗できなくした上、無理やりラブホに連れ込んで行為に及ぶ。
知的障害者なら程度によるだろうが、ラブホに入るということが、
どういうことか理解できないかもしれんし。
女子高生コンクリート詰め殺人事件の被害者は、 加害者にヤクザだと脅されてラブホに連れ込まれて輪姦されたんだったなそー言えば。
>>636 これは法学の問題ではなくて、現実世界での世論対策ですよ。
検察が法と事実だけを根拠に行動してると思ってるなら、勉強が足らんわ。
639ですが、丸投げ禁止なのですね。 申し訳ない。では、あらためて。 1.「制限故意説」が通説だと考えます。 「制限故意説」は「違法性の意識の可能性」故意の要素とする。 2.「違法性の意識の可能性」をどう定義づけるか。 これは、文字通り読むしかできないんですが、行為者が自分の行為が違法であるか否かを意識(認識?)することが可能か不可能かということ。 「違法性の意識の可能性」すらないとされれば、故意は阻却される。 3.どのような場合に「違法性の意識の可能性」がなかったと判断されるのか 。 状況説明及び前提条件 (1).行為者A(以下A)が喫茶店B(以下B)にてAのノートパソコンのプラグをBの電気コンセントに差し込んで使用していたところ Bの店員から“うちのコンセントだから、勝手に使うな”との抗議をうけた。 抗議の内容は、キーを叩く音やパソコンの作動音が他のお客さまに迷惑だから、というものではない。 (2).AはBや他の喫茶店でも同様な行為を繰り返していたが、これまでそのような抗議を受けることがなかったため、Bでの借電もBのサービスの一部であると理解していた。 こうした前提のもと、どのような場合に、「違法性の意識の可能性」がなかったと判断されるのか考えてみました。 A以外の他のお客が同様な行為をしていたが、Bの店員から抗議を受ける様子がなかったため、借電行為がBのサービスの一部であると判断した上でAはその行為に及んだ。他のお客だとAが判断したのは実はAのオーナであったために店員は何も言わなかった。 このような場合は、Aには「違法性の意識の可能性」がなかったと判断され故意は阻却される。 まあ、コンセントの位置が壁面及び床面にあるのかそれとも、組み込まれる形で各テーブルにあるのかといったことで判断は分かれると思いますけれど。 そもそも、「違法性」とは何か?というのも横に置いといてですが。 判例については、もともとは「違法性の意識不要説」の立場をとるが、最高裁平成二年二月九日第二小法廷決定 (平成元年(あ)第一0三八号覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件) (判時一三四一号一五七頁、判タ七二三号二三四頁)の判例に示されるように、有力学説の影響を受け?変化しつつあるらしい? としかいえません。 以上、よろしくお願いします。
うーん あれこれ言うより基本書を丁寧に読めば解決しそうなんだけど・・・
要は故意が立証できるかどうか。もっと詳しい状況が分らないとどっちとも言えない。 最近はそうしたサービスを提供する場所も増えてきたが、同時に有料の充電サービスも 増えてきたからサービスだと思い込んだという主張が通るかどうかも微妙。 それからコンセントを挿したAが14歳未満なら罪に問えない。 心神喪失(飲酒と薬物を除く)状態も。
名誉毀損の裁判で、発信者情報開示請求を出してIP開示の判決が出た場合 相手が過去に書き込んだ書き込みもすべて開示されますか?それとも開示請求の元となったレスだけですか? 相手の入っているmixiなどのSNSや相手が運営しているウェブサイトなども開示させることができますか?
>>646 スレチ。そんなのは法学の問題じゃない。やさしいスレにでも行って。
643ですが、 644さん有難うございました。 勉強不足なのは間違いありませんorz まずは、手元にあるものから“故意”の周辺部を含め読み込んでみます。 655さん有難うございました。 実は、この話基本的には実話なんですw 実話なんですが詳しい状況は不明でして。 というのも、Aさんの公開された“日記”に記載された事柄をもとにAさんの行為が電気窃盗に相当するかどうか検討しておりまして、私が推測をもとに詳しい状況を設定しても事実と異なってしまっては意味がないと思いまして・・・ 刑法第39、41条については、“責任能力有” で争いはないと思います。 Aさん、文章を書く事で飯を食べているとは思えないほど誤字、脱字、勘違いの類いが多いのは事実ですが心神喪失とか心神耗弱といった状態ではないと思われます。 それにご自分で”オヤジ”と言ってますから。 お二人とも有難うございました。又、何かあったらよろしくお願いします。 長文失礼いたしました。
架空の出来事ではないのですが。。。 バイト先(パチンコ店)でお客様が財布を届けてくれました。 中身は5万円でした。 お客様がいうには 「これをオタクらに預けると、オタクらが警察に届けて 落とし主が現れなかった場合はオタクらに金がいくんだろう? 俺が届けたってことをちゃんと警察に伝えてほしい」 ってことでした。 私は「じゃあ自分で交番に届ければいいじゃん?」って思ったので 店長に判断を仰ぐことにしました。 店長が言うには「店で拾ったなら、落とし主が出てこなかった時の権利はウチにある。 なので、そのお客様はウチに渡すしかない。 お客様が自分で交番にいくのを信じて実はネコババし、 さらに落とし主が現れた場合責任がとれない」 って感じの内容でした。 ネコババするなら最初から店員に言わないだろうと思いつつも・・・ どうするのが正しかったのでしょうか?
落とし主が現れなければ、拾った者と拾った場所の管理者との折半。
>>650 >ネコババするなら最初から店員に言わないだろうと思いつつも・・・
録画してるからでしょ
>>645 道路の標識見落としは過失犯になりますし、有料か確認しないと
即故意犯というのはバランスが取れていないのではないかと思います。
道路で言うと、ドライブルートの全部の規制を警察に事前確認しろと言ってるような
もので・・・
有料のサービスは存じませんが、表示もなく支払いの段で後から請求というのも
おかしな話ですし。そもそも刑法というのは法益保護のためという面があり
故意があるというのは法益侵害を認識しているということが必要ではないでしょうか。
斎野先生も「罪となるべき事実」即ち「構成要件関係的利益侵害性」の
認識を欠いた場合には故意が成立しないと書いているわけですし。
不法行為の損害賠償と債務不履行の損害賠償の立証責任の違いについてなんですけど、 例として、引越し屋が家具を傷つけた場合、不法行為で訴えれば立証責任は訴えた側になるけど、 債務不履行で訴えた場合は引越し屋が立証責任を負うと教わりました。 でも実際問題として、引越し屋が傷をつけてないことを立証するのって、かなり困難ではないですか? まあプロなんだからその辺の管理もしっかりしとけ、ってことはわからないでもないですけど。
655 :
福岡市 :2010/09/26(日) 21:39:45 ID:1DMfPXdf
>>655 知人です。
引越し屋は傷をつけることなく完全に業務を履行する義務がある。
しかし、家具が傷ついたために業務は完全に履行されていない。
すなわち債務不履行の不完全履行である。
よって債務不履行による損害賠償を求められた場合は、引越し屋が立証責任を負う。
なんか予備校で習ったとか言ってましたけど。
"名誉毀損罪"の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金ですが、 "名誉毀損"の慰謝料の金額が100万とか200万、大きな内容だと1000万以上に達する事があるのは何故ですか?
罰金は刑罰の一つであり、刑事上国家が個人に科すもの 慰謝料は被害者が加害者に民事上損害を賠償するよう請求するもの 全く性格の違うものです
659 :
福岡市 :2010/09/27(月) 23:17:10 ID:P+4BYkE1
>>656 引っ越し屋さんが家具を傷つけたのはおそらく故意ではなく過失。
傷をつけられたと立証しなくちゃいけないのはお客。立証責任の転嫁は人対車両の交通事故なんかのときに限られるのね。
>>660 児ポ法第7条に「頒布」なんて一言も書いてないんで、条文を再度読んでみることをお勧めしますよ。
>>661 古い法案の方をを見てたみたいです
ご指摘ありがとうございました
単純に提供しただけで罪になり、その目的での所持も罪にあたるとは・・・
ちゃんと読んでみるとかなり怖い法律ですな
警察に逮捕された時、勾留を続ける場合検察に送られますが、 この際検察への送致を拒否することはできるのでしょうか? 頑なに拒否し、警察官が数名で力ずくで移動させようとしても激しく 抵抗した場合は公務執行妨害になるのでしょうか? また、そのような状況での送致の場合、他の容疑者らと同じ車での 送致は難しいのでガードされて個別に送致されることになるのでしょうか? 検察に到着して調べまでの待機所みたいな所から検事室への移動を 拒否した場合も、これを強制的に連行するのでしょうか? そのような事態に関する法律の取り決めはあるのでしょうか? 織原城二被告は刑事裁判を下着姿で洗面台にしがみついて出廷を 拒否し、実際に被告不在で裁判が行われたようですが、 刑事裁判への出廷拒否というのは被告人の権利としてあるのでしょうか? 抵抗する被告を強制的に裁判に出席させることは法的にできるのでしょうか?
引ったくりで得た個人情報や鍵を元に空き巣を働き 口止めをするために個人情報を握っている旨の置き手紙をした場合 恐喝罪に該当するのでしょうか?普通は、恐喝->金銭の獲得という流れだと思うんですけど。
脅迫(2年、30万)より重い強要(3年)になるね。
666 :
664 :2010/09/30(木) 15:45:37 ID:YwoMqrT2
なるほど、脅迫罪は脅すだけで金品の要求はなし。要求すると恐喝罪。
強要罪は脅した上で、何かをさせる、あるいはさせない...と。
すると
>>664 が強盗罪で起訴されなければ、
窃盗罪(10年以下/50万以下)、住居侵入罪(3年以下/10万円以下)、強要罪(3年以下)で起訴される可能性があり
窃盗罪で懲役6年くらいを求刑、実刑4年くらいになるのでしょうか?
>>663 そんなくだらないことを考える前に、「逮捕されることを拒否」すればいいんじゃないの?ww
逮捕は強制的にできる法的根拠がある しかし送検などはどうなのか?って疑問
一億円の当たりくじを拾って届けて落とし主が現れた場合お礼に幾ら貰えるんでしょう? また、一億円の当たりくじを人にあげた場合贈与税は発生するのでしょうか?
20%まで 発生する
>>663 退廷させられる被告人なんて、佃煮にするぐらいいるんだがw
刑事訴訟法 第二百三条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により 逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を 選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと 思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは 被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともに これを検察官に送致する手続をしなければならない。 第二百四条 第二百五条 第二百八十五条 拘留にあたる事件の被告人は、判決の宣告をする場合には、公判期日に出頭 しなければならない。その他の場合には、裁判所は、被告人の出頭がその権利の 保護のため重要でないと認めるときは、被告人に対し公判期日に出頭しないことを 許すことができる。 第二百八十六条の二 被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、 公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく 困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。 第二百八十七条 公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。 但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。
674 :
無責任な名無しさん :2010/10/02(土) 09:11:48 ID:ecyvJglP
>>670 その20%というのは宝くじ一枚の値段ではなく一億円の20%ですか?
その場合落とし主がくじを換金しなくても一億円の20%を払わなくてはいけないんですか?
676 :
無責任な名無しさん :2010/10/03(日) 03:07:31 ID:2eYpwGLG
よく自動車に貼られている「車椅子」のマークは、 何か法的効力を有するものなのですか?
677 :
質 問 :2010/10/03(日) 03:19:55 ID:8a/oFkd1
押尾被告が一審で「懲役2年6月の実刑」判決を受けました。 被告側のみ控訴しましたが、その場合、二審で「懲役3年、執行猶予5年」というような判決が下ることはありますか? N速などの押尾スレでは、執行猶予付きなので被告にとって不利な判決ではないという意見と、 懲役期間は増えることとなり不利にあたるという意見があります。正しいのはどちらなのでしょう?
ないです 前者が正解です
679 :
677 :2010/10/03(日) 03:39:45 ID:8a/oFkd1
質問の文章に不備がありました。意見をまとめると次の通りです。 ●「懲役3年、執行猶予5年」はありえる (理由)執行猶予付きなので、被告にとって不利な変更ではなく、 刑事訴訟法402条の「不利益変更の禁止」にはあたらない。 ●「懲役3年、執行猶予5年」はありえない (理由)5年間の縛りがあり、再犯を犯すと懲役3年となり、 これは被告にとって不利な変更で、「不利益変更の禁止」に抵触する。 刑事訴訟法402条 被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、 原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。
>>679 ごめん
ちゃんと読んでなかった
もう一度書き直す
何が「重い刑」にあたるかは刑名などの形式によらず、執行猶予、未決通算、訴訟費用の負担など主刑の全文を見て
実質上被告人に不利益か否かを判断することになる
被告人を懲役一年に処した第一審判決を破棄して、懲役一年六月・三年間の保護観察付き執行猶予を言い渡した場合でも
全体として総合的に観察すれば被告人に不利益とはいえないとした判例がある
(最決昭55・12・4)
よって、執行猶予が付くならば被告人に対して不利益ということはできず
刑訴法402条には反しない
実刑と執行猶予は被告人にとって天と地ほど違う 判例のいうように不利益とは言えないだろうね
天涯孤独の人の遺産て国のものになるんだっけ。 今日詐欺の刑事裁判傍聴したけど、90歳の老人の養子になるとかならない とかで、代理人で貯金引き出しまくってたけどよく考えると貯金残し といても使い道ないだろうし、どうせ国のものになるんだったら ある意味正しい使い道だったのかも、とかオモタ
養子になって死んだ後貰えば 綺麗に終わったのにな
初学者です、宜しくお願いします。 「代理人不法行為が本人へ効果帰属するか。」 民法総則で代理人の不法行為は「行為主体」にあたり 「代理人の不法行為・事実行為は本人に効果帰属しない。」と教わったのですが・・。 近年の判例?? 俗な一例として、宅建業法上の重要事項説明義務違反を取り上げると、 宅建業者の説明責任義務違反が売主・貸主に間接的に効果帰属し、 売主・貸主に債務不履行責任を負わせていることが判例の流れのように思います。 宅建業法では説明責任義務者は業者及び取引主任者であり、 宅建業者に依頼(仲介・代理)した売主・貸主等は直接義務を負っていません。 この点の法理が分かりません。教えて下さい。
685 :
684 :2010/10/04(月) 23:09:22 ID:pb9VmBfW
補足です。 最近の判例?? →東京地裁判決 平成9年1月28日 (判例時報 1619号 93頁)
その事例は履行補助者の事例だな
687 :
684 :2010/10/05(火) 00:08:40 ID:o3c5igFq
>>686 ご指摘のとおりです。
適当な判例があれば、是非御教示いただけますと幸いです。
私の拙い理解では、代理人と履行補助者の責任度合いは前者が重いと認識しています。
(学説上、責任度合は代理人=履行補助者とする説もあり。)
その意味で、東京地裁判決 平成9年1月28日 (判例時報 1619号 93頁)は
個人である売主に説明義務違反を認め、契約解除を命じています。
ポイントを重要事項説明義務違反と捉えたのですが・・
そうであれば、
宅建業法では説明責任義務者は業者及び取引主任者であり、
宅建業者に依頼(仲介・代理)した売主・貸主等は直接義務を負っていません。
この点の法理が分かりません。教えて下さい。
悪人が経営するカレー屋に友人と入りました。 僕は普通のカレーを注文したのにウ○コ味がしました。 友人の方は普通のカレー味でしたが実際はウ○コでした。 ウ○コ味のカレーを食べさせられた僕とカレー味のウ○コを 食べさせられた友人と、慰謝料請求が認められるのはどちらでしょうか?
>>687 代理人と履行補助者では全く意味が違う
代理人の不法行為について本人の責任を認めているとされる判例をもってきてくれないと答えようがないと思うけどな
本人が代理人の使用者にあたる場合は715条による使用者責任を負うことはある
それとは違うケースなんだよね?
初学者です、よろしくお願いします。 動産質についての質問です。 民法353条によると、占有を奪われた動産質権者は、 占有回収の訴えをもってのみ質物の回復が出来る、とされています。 そこで、占有を奪った者より善意で譲渡を受けた者から、 その動産を返して欲しい、という場合は、どういった方法が考えられるのでしょうか。 教えて下さい。
692 :
690 :2010/10/06(水) 09:02:47 ID:qbxjqFaM
694 :
無責任な名無しさん :2010/10/07(木) 00:52:11 ID:45ONjlIH
業務上横領罪にあたる可能性はある
>>688 が分かる人はいませんか。
やはり、低レベルなこの板の住人では回答できないのでしょうか?
>>695 記事を読むと6000万のうち
月額40万の管理料で4000万、その他病気の入院代、介護代、で2000万
一部使途不明金あり、ということなのでもし横領になるとしたら
「一部使途不明金」の部分でしょうか。
でも平成19年に発覚した事件なのでもし横領だったらとっくに
捕まってるだろうから横領にするには材料が乏しかったので
せめて懲戒請求したい・・というところだったのかもしれませんね。
素人考えですと、使途不明金があると言う時点で即横領!と
なりそうなものなんですが。
質問です 犯罪行為の手口をテキストに起こしてそれを売るというのは法的にまずいですか? もちろん内容に嘘は一切含まれておらず、という前提です 情報商材としてオレオレ詐欺のマニュアルとか(ただのマニュアルだけです) もしくは大麻草の育て方をテキストにしたりとか ピッキングの方法を図解つきで説明したりとか PCクラックしてお金を儲ける方法などです 知的好奇心を満たすためだけにこのような情報を有料で公開してはいけないのでしょうか?
知的好奇心というのは自分に情報が入ってくる局面で使うもので、 自分が情報を発する局面で使うのは変だろう。
書き方が悪かったですね、すいません
読者の知的好奇心を満たすための情報を有料で公開する、という意味です
>>700 やっぱりそうですか
ありがとうございました
お願いします。 民法474条1項ただし書後段「当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。」と 同2項「利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。」 との関係が解りません。 「当事者」と「債務者」とを使い分けていることから、 「利害関係を有する第三者は、債務者の意思に反しても弁済することができる(2項反対解釈)が、債権者の意思に反して弁済することはできない(1項ただし書)」 ということですかね?
法律そのものに対する質問ではないのですが大丈夫でしょうか? 国際法条約集で、大学の先生にこのうちの三冊から一冊持っときなさい、って言われたんですけど、オススメありますか? 奥脇直也 国際条約集 松井芳郎 ベーシック条約集 広部和也・杉原高嶺 解説条約集
国際法の話なんだけど、条約の破棄は自由にできますか? たとえば、賠償放棄した条約を破棄し、賠償を要求することは可能ですか?
>>704 双方が認めた場合
相手が違反、破棄した場合
新しい条約を締結した場合
親子間の法的義務権利については、生物学的な親子関係は両親間の関係をどこまで超越するのでしょうか? 仮に女が男をレイプした結果として出生した子は男に対しどのような権利を得ますか、また男は子にどの様な義務を負いますか? 男は子を認知していない、また出生したこと自体を知らないものと仮定します。 私の考えでは子は相続権は得るが、子が認知を請求できる権利は無いと思うのですがどうでしょう
>>702 一項但書後段の当事者が反対の意思を表示したときとは
必ず債務者自身が弁済するように約束したような場合をいう
女神板に昔の恋人のヌード・下着姿を性器・顔は写さずに貼り付けた場合、 現実的に何か問題が起こったり 逮捕になったりはするのでしょうか? 聞きたいのは2点なのですが、モロでなくとも猥褻物で罪になるのかが1点です。 もう1点は女性側の肖像権の問題です。 もちろん、第三者には投稿画像が本人の承認済みかや投稿者との関係など 判らないので問題が起こるとしたら女性本人が投稿された自分の画像を 見つけた時だと思うのですが、その場合女性はどういった 訴えが出来、 男性にはどのような刑罰があり得るのでしょうか? 投稿された画像の顔などにボカシがかかっていて第三者には個人特定が出来ない場合 特に5年も10年も前の写真では本人が「これ私かも…」と思っても、 実際には「これは私です」と証明することすら難しいと思うのですが…。 また、ネット画像では例え撮らせた相手が本人には判っていても 転載もあるし投稿したのがその人かは証明も難しそうですし…。 こういった画像の貼り付けや逮捕等の刑罰や肖像権などの訴えは 現実的にはあり得るのでしょうか? 法的なことと合わせ、現状や前例を教えていただければ幸いです。 女神板など見るとえらく卑猥な画像などが多いので実際には野放しなんですかね?
710 :
無責任な名無しさん :2010/10/09(土) 14:06:33 ID:3xrtVZ69
>>707 答えはその逆。
民法第779条(認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
民法第784条(認知の効力)
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。
民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)
被相続人の子は、相続人となる
第787条(認知の訴え)
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを
提起することができる。
712 :
709 :2010/10/09(土) 14:20:41 ID:ZmkO43rX
>>711 マルチ?どういったことですか?
書いていて思ったんですがテレビ、雑誌、アダルトサイト…
色々な媒体に自分の画が心外ながら無断で掲載されていたとして
顔にボカシがあったらそもそも肖像権を主張できるんですか?
713 :
709 :2010/10/09(土) 17:41:10 ID:ZmkO43rX
どなたか、私の疑問にお答えをお願いいたします。 ご教授ください。
714 :
702 :2010/10/10(日) 01:22:12 ID:sWIhM7Ec
>>708 ありがとうございます。
そういう場合も含まれているであろうということは理解しています。
ただ、それだけでは2項の規定は必要ないのではないかと思うのです。
2つほど国際法についての質問です。 無害通航と通過通航の違いが良くわかりません。 結局どちらもリョウカイを通れる点で同じではないのでしょうか? 無害通航よりも自由な通過通航権といわれますが、どのへんが自由なんでしょうか? 軍艦などは無害通航でも行為態様別規制の立場からすると無害通航でも通れますし・・・。 もう一つの質問は 国際海峡の定義は 公海又は排他的経済水域の一部分と公海又は排他的経済水域の他の部分との間にある国際航行に使用されている海峡 となっていますが、 津軽海峡は領海法による領海が3カイリとされていますよね、よって間は排他的経済水域または公海となっていると思います。 上にあげた定義にあてはまらなくなる(公海と公海の間ではなく、公海そのものでつながっているから)ため、国際海峡ではない。 と思ったのですが、wikiなどで調べてみると津軽海峡は国際海峡ということになっているようです。 どういうことでしょうか? どうにも国際海峡の概念がよくわかりません。 ご回答よろしくお願いします。
716 :
無責任な名無しさん :2010/10/11(月) 13:05:26 ID:O1oY2DEf
訴訟費用は、民事訴訟法で負けた方の負担とされていますが 被告の居所が不明で、公示送達のあと被告の敗訴となった場合 実際に訴訟費用の負担は誰がするのでしょうか?
居所不明で被告に請求することができない場合は 訴訟費用を負担した原告が誰にも請求することができないので 結局は原告が負担せざるを得ないということになるんでしょうね
718 :
無責任な名無しさん :2010/10/11(月) 15:25:59 ID:gSFwa/w4
ニュース速報で「最高検が起訴」って流れたんですが 最高検が起訴した場合は、一審はどこの裁判所で裁判が行われるんですか? 前から疑問に思ってたので、教えてください。
>>718 当該検察審査会の所在地を管轄する地方裁判所
>>721 検察審査会法を見てくれ
公訴を提起しない処分をした検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会
あれ? 小沢の件じゃないのかごめんww
>>718 検察庁法の4条と5条嫁
最高検検事の身分しかなければ公訴を提起できない
今回は最高検の検事が大阪地検検事としての職務もできるよう、何らかの人事面の発令があったはず
おっと、同法2条も嫁
カラオケでいきなり女性に抱きついてキスをした場合なにかの罪になりますか?
相手の同意がなければ強制わいせつ罪
>>728 強制わいせつ罪って親告罪?
でも同意かそうでないかなんてなかなかわからないですよね
訴えたもの勝ちかな
裁判ではそのあたりが明確になるよう争われる。
731 :
無責任な名無しさん :2010/10/11(月) 21:51:37 ID:8EqY9gM1
>>718 最高検検事の立場であっても、捜査については、管轄の制限はないが
(検6条1項)、その立場では、地裁に起訴できないため(検5条)、
大阪地検検事を兼任する補職が行われた(検16条1項)ものと思われる。
コピペ乙
回答者同士の内輪もめワロタ お疲れさま
734 :
無責任な名無しさん :2010/10/12(火) 00:03:59 ID:TXCa3Dgn
自転車の盗難について教えてください。 先週、自転車が盗難にあいました。 どうせ見つからないだろうと思い、警察に連絡をしていなかったのですが、盗難にあった3日後に警察から実家に見つかった旨連絡がありました。 その際、犯人に職務質問をしたところ、友人から借りている。身分証明書は持っていないと言ったため、犯人をリリースしたようです。 翌日、警察の方が犯人から聞いた住所を訪ねたところ、その住所は存在しなかったようです。さすがに、一度職質を受けているので、自転車は川かどっかに捨てられているだろうと思い、新しい自転車を購入しました。 すると、タイミング悪く翌日、警察の方からお電話があり、同じ犯人が私の自転車に乗っているところを捕まえたとのお電話を頂きました。 犯人の処分について意見を伺いたいと言われています。初犯かつ酔っていた際の犯行ということもあり、軽めの刑を考えているとのことです 実際は、私がコンビ二に入っている2〜3分の間にコンビニのドアの真ん前に止めた自転車を盗むという犯行に及んでいます(おそらく入店するとこを見ていたのかと思います) ご質問の内容は、今回新たに買った自転車の代金を請求できないかということです。 買った翌日に盗難車が発見され、一人暮らしの私の手元に2台の自転車があることになってしまいます。
>>734 犯人は逃げたみたいだけど誰に請求するの?
と、思ったら二度捕まってるのか・・・
>>734 新しい自転車の買取を要求してみたら?
語気が荒くなると逆に恐喝になる恐れがあるから注意してね。
738 :
無責任な名無しさん :2010/10/12(火) 01:47:47 ID:xlJbW0MI
>>737 なるほど。ありがとうございます。
ただ、犯人の身元は警察は教えることができないようなのです。
金額は2万弱なので、我慢すればよいといえばよいのですが。。
>>738 二回目なので罪を重くしてくださいって警察に言えば相手から示談の話があるかもしれない。
740 :
無責任な名無しさん :2010/10/12(火) 02:14:06 ID:xlJbW0MI
>>739 初犯なんですよね。
なるほどでありあます。
向こうから示談の要求を引き出せるといいんですね。
罪を軽くしてもらうために被害者にお金を払って示談にしてもらうんだけど 相手は貧乏そうだね・・・
742 :
無責任な名無しさん :2010/10/12(火) 02:52:34 ID:xlJbW0MI
>>741 自転車代返ってこればそれでいいかなとも思っています。
罪を重くしてくださいと警察に伝えれば、警察が犯人に示談という手段もあることを伝えるという理解でよいですか?
警察は伝えないかも、相手が自発的に行動を起こすことを願うしかない 警察が相手の情報を教えてくれないんじゃ他に打つ手はないからね。
744 :
731 :2010/10/12(火) 04:56:29 ID:kEGc6xyj
>>732 おいらの書いたスレを見てくれたんだ。
ありがとう。
自分としては、その根拠として、検察法16条1項だと思って、官報を、9月21日以後
毎日見ているのだが、主任検事と報道されている長谷川充弘氏の人事に関する
記載がないんだよね。
例えば、東京高等検察庁兼東京地方検察庁検事併任を解除するというのはあるのだが。
>>742 刑を重くしてくださいと伝えればというより、
「新しく買ってしまった自転車の代金相当額を示談金として支払ってくれれば示談成立ということで
警察のおっしゃる軽めの刑を望みます。
示談ができないということなら、実際はコンビニにとめていた自転車を故意に盗んでいますので
重い刑を望みます」
と言えば警察が被疑者本人にそのことを伝えてくれます。
あとは被疑者次第で、
刑を軽くしたいと思って払うお金もあるなら示談の話を被疑者からしてくるだろうし、
別に刑は重くてもいいやとか刑は軽くしたいが金を払うのは嫌とかなら何も言って来ません。
優しい法律相談スレから誘導していただきました。 質問させていただきます 都内の美大に通うものです。 端的に質問します。 殺した人の人数で罪の重さは変わりますか? 何人殺したかによって罪が重くなるのなら、重くなる率といいますか変わり幅のようなものは大体どれくらい変わるか教えて下さい。 今現在いのちの価値、大きさについて考える制作をしているので質問させていただきました。実際に法律関係に悩みを抱えているわけでは無いので、スレ違いでしたらスルーしても構いません。 宜しくお願い致します。
罪の重さつうのは抽象的な言葉だが、処断刑という意味なら人数も重要な判断要素。 人数だけで決まるような単純なもんじゃないがね 幅は法定刑の範囲だから、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」
民法120条2項の質問なんですが この〜〜〜又はその代理人〜〜という部分は 取消すという行為を委任された者という意味でしょうか? 今、LECの問題集を解いていたところ、詐欺にあった代理人は代理人自身は取消しをできず本人しか取消しできない旨 書いてあったもので。 だとすると、上記のように考えないと120条2項というのは、101条1項と整合がつかない気がしまして・・・ ちょっと今まで自分が理解していた考え方と違うもので・・・ 詳しい方教えてください。
750 :
無責任な名無しさん :2010/10/12(火) 23:42:12 ID:K2BmPGss
>>745 ありがとうございます。
それでいきます。
双子は先に生まれたほうが兄姉ですか?それとも弟妹ですか? こういうルールってなにか明文の規定はありますか? むかしは先に生まれた方が弟妹だったけど、最近は兄姉になるとかいううわさを聞きました。
>>746 殺した頭数を『率』で乗じて量刑をはじき出すわけではないです、w。
アメリカなんだと州によっては乗算されて数百年間の禁固懲役刑が言い渡されたりすることもあるようですが。
ちなみに、日本では3人以上を殺めたばわい、例外なく死刑になってますね、今のところは。
753 :
無責任な名無しさん :2010/10/13(水) 19:51:52 ID:f5GLge5M
私の元父親が多大な借金を抱えています。 両親はもう十数年も昔に離婚していて、 私は母方に引き取られたので、父親とは戸籍上関係がありません。 しかし、父親が死亡したらその借金は誰に渡るのでしょうか? 父親は現在、(私の祖母にあたる)母親と(私の叔父にあたる)弟がいます。 この場合、戸籍上関係はなくても、 血の繋がりがある私に借金が渡るのではないかと心配ですが、どうでしょうか?
>>753 > 父親とは戸籍上関係がありません。
> 戸籍上関係はなくても、
両親が離婚して母親に引き取られても
あなたと父親との戸籍上の関係はなくなりませんよ?
755 :
無責任な名無しさん :2010/10/13(水) 20:44:01 ID:f5GLge5M
名字も母方の性ですし、縁は切れていると言われたのですが、 戸籍上は関係あるんですか? 私は全く法律の知識が皆無なので、知りませんでした。
756 :
無責任な名無しさん :2010/10/13(水) 21:05:37 ID:ch5rO6zg
教えていただけないでしょうか 1 Aと、Aの配偶者Bの妹Cの子Dの配偶者Eとは親族である 2 Aと、Aの母BとAの父以外の男性Cとの間に生まれた非摘出子Dの子Eの配偶者Fとは親族である 3 Aと、Aの父Bの兄Cの非摘出子Dの配偶者Eとは親族である 4 Aと、Aとその配偶者Bとの間の摘出子として届け出て、戸籍にその旨記載されている友人の子Cとは親族である
757 :
無責任な名無しさん :2010/10/13(水) 21:39:53 ID:ch5rO6zg
自分なりには 1は○ 3親等内の姻族なので 2は× Dと親族関係にないから 3と4はわかりませんでした;
>>755 相続放棄すれば借金も無関係になります。
>>751 我が国で近代的な戸籍制度が確立して以降、法的には出生順で兄弟姉妹の順序が決まります。
明治7年の太政官指令だの法務省通達だのの根拠があるはず。
761 :
無責任な名無しさん :2010/10/14(木) 00:59:53 ID:m6E3cpxw
>>760 そうなんですか〜
教えてくれてありがとうございます
それ以外の問題も分かりますか?
>>757 2は○
AとDは半血兄弟(2親等血族)
Dの子Eは3親等血族
Eの配偶者Fは3親等姻族
>>757 3は×
AとDは従兄(4親等血族)
Dの配偶者Eは4親等姻族
姻族は3親等までが親族
765 :
無責任な名無しさん :2010/10/14(木) 02:07:07 ID:m6E3cpxw
レスありがとうございます 2と3は非摘出子であることは重要ですか?摘出子だったら回答も変わってしまいますか?
>>765 2では、AとDは共通の女性の子なので文句なく兄弟。
3のAとDは従兄と書いたけど、それは男性Cが認知していればの話。
認知していなければもともと他人で×
つまり、認知の有無で答えが変わらないように作ってある。
767 :
無責任な名無しさん :2010/10/14(木) 21:38:12 ID:m6E3cpxw
>>766 わかりやすい解説ありがとうございました。
参考になりました
768 :
無責任な名無しさん :2010/10/15(金) 00:37:20 ID:B8I98g9Y
質問 料理屋にご飯を食べに行って、途中で財布を忘れたことに気づいて 黙って逃げた場合、刑法上の罪に問われますか? 店に入った時点では逃げる意思はなかったとき
刑法では責任を問えない 民法 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
770 :
無責任な名無しさん :2010/10/15(金) 01:39:06 ID:kxK5+MWb
またまたすいません 2のDを認知していなかったらAD間には法律上の親族関係発生しないですよね?
771 :
無責任な名無しさん :2010/10/15(金) 01:42:40 ID:hU9n9hkA
誰か>>749をお願い
772 :
無責任な名無しさん :2010/10/15(金) 08:24:37 ID:x5/cqP09
我が国の刑罰目的について皆さんの私見を聞かせて下さい。 私の私見は、 「思うに、我が国日本においては、国家による刑罰権は相対的応報刑主義によって正当化されていると考える。 理由は、目的刑主義とは、当該刑罰の目的を達することを期待されて設置されており、その中でも一般予防主義では、 犯罪者に刑罰を与える根拠をまだ発生していない犯罪を予防する目的に求めている。くわえて、特別予防主義では、 犯罪者自身による、まだ発生していない将来の犯罪のために処罰されるということになる。しかし、応報刑主義では、 犯罪者自身が、実際に起こした過去の犯罪について処罰することになるわけであり、そうなると、目的刑主義の見地にたつよりも合理性は高いと考えられる。 無論、目的刑主義にはとても重要な機能である犯罪予防力があり、この効力を有効に利用したほうが社会全体の利益に適っているとも考えられ、 そもそも刑罰には本質的に目的刑主義としての機能である犯罪予防力を持ち合わせていると考えられるから、 刑罰の正当性を応報刑主義に求めて処罰した場合でも、目的刑主義における犯罪抑止力を有効活用することを妨げることにはならないと考えるからである。 以上の理由から、日本における国家が犯罪者に対して刑罰を科す目的は、応報刑主義を基本としながらも、 目的刑主義の機能を付加するという相対的応報刑主義の立場をとっていると私は考える。」 です。私の私見に対しなにか反論はございますでしょうか?皆さんの私見をぜひ聞かせ下さい。 よろしくお願いします。
>>771 ここは初学者に中級者が回答してるスレなので
レスが付かないということは分かる人がいない可能性が高いのです。
弁護士スレで先生方に超低姿勢で頼み込んで
特別に教えてもらうとかしてみたらどうでしょうか?
774 :
無責任な名無しさん :2010/10/15(金) 09:25:06 ID:Ovy9whLe
>>749 代理人が詐欺されまたは強迫を受ければ、取消すことができる
(取消権は本人が取得するが、代理人がこれを行使しうるかどうかは
代理権の範囲の問題である)。「我妻栄 新訂民法総則 第17刷 349頁」
>>772 > 私の私見に対しなにか反論はございますでしょうか?
「私の私見」という言葉遣いがおかしい。
また他人に向かって「皆さんの私見」と言うのは失礼。
>>772 おまえ、なんて名前?どんな仕事してんの?
777 :
749 :2010/10/15(金) 21:15:11 ID:7MahV0NA
>>774 ありがとう
代理の効果が本人に帰属するから
その取消し権も本人に帰属するって理屈はわかりますよ。
じゃあ、120条の代理人うんぬん書いている部分は
取消権を委任された又はあらかじめ委任されていた者は取り消せる、
つまり、取消し権は代理できない権利じゃないですよといってるだけの規定にすぎないってことになるよね。
取消しという行為が代理できるかどうか争いのある法律行為でもなかろうに
なんでこんな規定のふりあいになってるのかはなはだ疑問。
俺はてっきり代理した行為につき瑕疵ある意思表示に基づく場合は、
当然に代理人も取消権行使できますよっていう規定と思っていた。
素直に条文読んだらそう思う方がまともと思うんだが・・・。
原則意思表示の瑕疵は代理人基準なんだから、その取消権も代理人に当然認めてしかるべしと思うんだけど。
なんで120条は、あんな規定の仕方になっているの?
778 :
無責任な名無しさん :2010/10/16(土) 00:21:59 ID:4O8KFAZO
779 :
無責任な名無しさん :2010/10/16(土) 03:26:45 ID:q35iFoZQ
先物取引の会社に勤めてるんですが、土日祝日がありません。労働基準法に違反とかしてないんですか?経営者の方とかいたらわかると思うんですが、土日祝日に電話きませんか?本当にプライベートの時間とかないんです。労働基準局も全然たよりにならないし。
休日がまったくないなら違法。 他に休日があれば無問題だったはず。 休日出勤なら賃金は割り増し(1.2倍以上だったかな?)
781 :
無責任な名無しさん :2010/10/16(土) 20:12:36 ID:yoyA6uy9
A君は、小さい頃から顔なじみの近所の独居老人に 「保証人になって借金を背負った」「会社の金を使い込んでばれそうだ」 などと嘘をつき金を借りました。で、詐欺扱いされないように 借りた金の100分の1くらいは返しました。 A君は実は無職で資産もなく、その騙し取った金で生活していました。 老人はA君のウソに気づき、「おまえを詐欺で警察に訴える」と 言ったら、A君は「事実ではないことは言ったが騙してない。 一生かかっても返す」と言い逃れしました(金額的には 働いて返せる金額ではない)。 老人が警察に訴えて、警察が動いた場合A君は詐欺になりますか? (ここは法的な質問スレですので「警察は動かない」という回答は とりあえずなしでお願いします)
782 :
無責任な名無しさん :2010/10/16(土) 21:20:54 ID:i6MUu1Cr
>>781 ならない。一部でも返済し、債権者が受領すればあとは民事の問題
被害者が1名ならそうだろうけど、複数いると全体としては詐欺になり得るんじゃないかな。 無職で資産なしで、騙した金で生活していたというのだから。
784 :
781 :2010/10/16(土) 21:38:48 ID:yoyA6uy9
そうですか。 虚偽があったという事実と、金が老人からA君に渡っていた事実があれば 成立しないもんですかね。 理屈上だと、たとえば3000万を騙して金を受取っても 詐欺逃れで1万円だけ老人の口座に送金しておけば 詐欺は成立しないということでしょうか。
>>784 詐欺になるよ。
詐欺は財物を受け取ったときに成立し、返す意思があるかどうか、
結果的に返したかどうかは関係ない。
本人が本当に返すつもりで、お金を受け取っても、借りるときに
嘘を言って、その嘘を言わなければ貸してもらえない状況で
あれば詐欺。
典型例は、粉飾決算で銀行の審査をごまかして借財。
786 :
無責任な名無しさん :2010/10/16(土) 22:19:42 ID:4O8KFAZO
金銭消費賃貸借契約をよそおった詐欺は、支払う意思も能力もないのに あると見せかけて、金銭を交付させ、後で全額弁済すると欺罔するものである。 そして、主観的には、「行為者は、貸金を全額弁済するものと交付者が信じて金銭を 交付したと認識していた」ことが、必要である。 本問においては、欺罔行為時に支払う能力はないことは明らかであり、主観的要件も 充たす。 問題となるのは、支払意思があったかどうかである。 借入金一部弁済の事実は、借入金全体から見ればごく一部に過ぎないから、犯行の発覚を遅らせる手段であると評価しうる。金額的には 働いて返せる金額ではないところから、支払意思もなかったと強く推測されるのでなかろうか。
787 :
シレッと :2010/10/16(土) 22:50:57 ID:ION0Fmdw
>782 ?? 御説だと刑事事件とならなくなる一部弁済の額の範囲のうち下限の額(仮に「詐欺罪成立阻害下限弁済額」という。)は、 どれくらいの額(又は基準)とのお考えでしょうか? 100分の1? 1000分の1?
>>786 返す意思がないのにあると思わせるというのは、欺罔行為のひとつ
ではあるが、他の欺罔行為があるときに、返済意思についての欺罔
がないからと言って、詐欺罪にならないのはおかしい。
他の欺罔行為が、被害者が金銭の交付行為に及んだ原因になって
いない場合はともかく、この事例では、悲劇のストーリーで同情を
かった部分が、返済の意思や能力よりも、より強くに老人の意思を
決定づけている。
789 :
無責任な名無しさん :2010/10/16(土) 23:33:33 ID:4O8KFAZO
>>788 借金を申し込まれた者は、相手方が支払う意思及び能力がない
時には、絶対に金を貸さないだろう。
しかし、「保証人になって借金を背負った」「会社の金を使い込んでばれそうだ」
という嘘が必ずしも詐欺罪に成立に必要な欺罔行為とは言えない場合もある。
すなわち、ケースによっては、「保証人になって借金を背負った」「会社の金
を使い込んでばれそうだ」 等の嘘であるならば、嘘を見抜いて、人には
言えないなんらかの事情で金が必要になったのであろうと思って、金を
貸す場合もありうる。
>>789 私の答えに近づいてきたみたいですね^^
うむ。
792 :
781 :2010/10/17(日) 00:24:23 ID:1lXkeS/n
>>785 、786
そうですか。そうじゃないと、警察が逮捕に来た時にでも
携帯で僅かな金をネット振込して「少し払ったから詐欺じゃないよ」
と逃げることも可能になってしまいますよね。
>>787 すみません、そこまで考えずにざっくりと
「返済不能な借金額に対して、申し訳程度の金額しか
返済していないケース」というイメージで書きました。
ちなみに、「刑事事件とならなくなる一部弁済の額の範囲」と
いうものが存在するものなんでしょうか?
詐欺を巧妙にする人ならその辺も知った上でぎりぎりの
金額を返済して詐欺逃れするかもしれませんね。
793 :
無責任な名無しさん :2010/10/17(日) 03:43:43 ID:p/Z8keDK
欺罔行為が全額対して成立する以上、全額に対して成立するのは 理の当然であろう。 ここまで記載して、理解されないのは残念の極みである。
794 :
無責任な名無しさん :2010/10/17(日) 04:54:19 ID:p/Z8keDK
>>788 >返す意思がないのにあると思わせるというのは、欺罔行為のひとつ
ではある
支払い意思の存否は、欺罔行為であるか否かを判断する上で
必要不可欠の要素である。究極的には、いかなる欺罔行為が
なされようとも、行為者が真摯に支払い意思があった場合には、
騙し取ったとはいえない。この理は、民法上の債務不履行と
詐欺罪の違いを考慮すれば明らかである。
795 :
781 :2010/10/17(日) 08:52:33 ID:1lXkeS/n
>>794 >行為者が真摯に支払い意思があった場合には、
>騙し取ったとはいえない。
ここですが、
>>786 で言及されてますように
「働いて返せる額ではない→返済意思は無い」ということでしょうか?
でもやっかいなのはどんなに悪質な方法で騙し取っても
「働いてコツコツ返せば可能な額」の場合は「返す意思はある」と
言えば詐欺の要件を満たさず起訴されない?
で、その場合当然予想されることですがそんな詐欺師がコツコツと
返すはずがなく、老人が「やはり騙したな」と言っても同じ相手を
再度告訴はできない。
資産も無いと民事でやっても回収不能。詐欺師勝利。
・・・とはならないですか?
796 :
無責任な名無しさん :2010/10/17(日) 12:45:41 ID:p/Z8keDK
>>795 >「働いてコツコツ返せば可能な額」の場合は「返す意思はある」と
言えば詐欺の要件を満たさず起訴されない?
たとえば、殺人罪の成否の問題で、刃渡り20cmの刺身包丁で
身体の枢要部を狙いを定めて渾身の力をこめて突き刺した場合において、
「私は、殺意はなかったのです」という口実が通用するか。
もし、これが通用するとすれば、詐欺師勝利になるだろう。
797 :
無責任な名無しさん :2010/10/17(日) 13:29:02 ID:ugk5ZPBC
ネットで「日本太郎(実名)死ね」とか言うと罰せられますか? そこに具体的な出来事を付け加えて(嫌っている理由など)死ねと言うとダメですか?
798 :
無責任な名無しさん :2010/10/17(日) 13:35:42 ID:3DQW2Ho/
今法律の勉強を初めて間もない者です。先輩方にご質問なんですが、私は今 刑事訴訟法の公訴時効について勉強しています。 そこでどうしてもわからない事があって書き込みしました。 公訴時効って最近変更されましたよね?あれは遡及効をもつのでしょうか? 例えば2000年、2001年頃に現住建造物等を放火した犯人が 捕まらず公訴時効にかかる場合、25年なのでしょうか? それとも15年なのでしょうか?どうしても独学ではわからなかったので ご質問しました。誰かわかる方正解を教えて下さい。宜しくお願いします。
799 :
シレッと :2010/10/17(日) 14:03:41 ID:pjaDgNvP
>798 法務省は、掲記の事例には改正後の法の適用があるとの見解。
平成17年1月1日施行の15年→25年の改正は施行前の罪には適用されないし、 その「見解」っていつどこで出たのか、なんてこんなクソコテに訊くだけ無駄だね。 一方、公訴時効には平成22年4月27日施行の改正もあるけど、 現住建造物等放火は、「人を死亡させた罪」にあたるかどうかで該当するかどうかで扱いが変わる。 人が死んでれば公訴時効撤廃の対象だけど、該当しなければもとのまま。
801 :
781 :2010/10/17(日) 14:37:19 ID:dnKYDnGb
>>796 レスありがとうございます。
返済意思があるかどうかは詐欺成立の要件になるという方と
ならないと言う方両方いらっしゃいますが、これは専門家でも
意見が分かれる件なのでしょうか。
素人としては、騙した事実と金銭が詐欺師に渡っている事実が
あれば成立、という方がわかりやすくていいですね。
返済意思(実際の返済資力も含め)の有無は罪の要件にはならないが
刑罰の軽重に考慮されるという程度のものであって欲しい。
802 :
無責任な名無しさん :2010/10/17(日) 19:38:43 ID:p/Z8keDK
>>801 飲食の際、最初から代金を支払うつもりがないのに料理を注文する場合
(無銭飲食事例、最決昭和30年7月7日)
代金が支払う意思がないのに、商品を発注して納入させる場合
(取込詐欺事例、最決昭和43年6月6日)
>>800 改正前の罪に適用されるってこと?
そうじゃないとオウム時効のはずだもんな
804 :
無責任な名無しさん :2010/10/17(日) 22:16:17 ID:nzPRLg02
北方領土みたいに、日本が領有権を主張しているけど他国に実効支配されている場所に容疑者が居る場合、 時効のカウントは停止されますか?
805 :
シレッと :2010/10/18(月) 01:25:19 ID:PWs1VasO
>798 >799の見解は見つけることができませんでしたので、撤回します。 >800 ご指摘及び正しい回答ありがとうございます。今後ともご指導ご鞭撻をお願いいたします。
806 :
無責任な名無しさん :2010/10/18(月) 10:23:12 ID:EKh5IGJi
>>805 >799の見解は見つけることができませんでしたので、撤回します
見つけてから言え!ばか!
>>781 『事実でない(真実ではない)ことを言った(それで目的をとげた)が騙していない』という論理はすくなくとも日本語では成立せんよね。
立派に騙取(へんしゅ)だがね。w
808 :
781 :2010/10/18(月) 20:27:56 ID:P8aBlQdk
>>807 はい。事実を元に話をシンプルにして質問文を書きましたが
そういう台詞を実際に言ってましたw
苦し紛れの言い逃れからそういう言い回しになったのだと思います。
優しい法律相談スレで相談したところこちらに誘導されました。
公安委員会規則文面をどのようにとらえれば良いのか詳しい方教えて下さい。
読売オンラインの記事の「
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101016-OYT1T00541.htm 」に書いてある内容なのですが、
この記事を要約すると「自転車ではヘッドホンをしては行けない」と書かれていました。
違和感を感じたので、この記事は間違っているのではないかと問い合わせをしたら下記返事が来ました。
周りの音が聞こえてもヘッドホンやイヤホンを禁止していると言うことなのでしょうか?
ここから-----------------
記事内に書かれていますように、
道路交通法の本則では、自転車の「聞きながら運転」を禁止していませんが、
公安委員会規則などで禁止しているということです。
例:福島県道路交通規則 第3章 運転者の遵守事項 第11条
(7)高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を
聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で
車両等を運転しないこと。
ここまで-----------------
810 :
無責任な名無しさん :2010/10/20(水) 02:58:13 ID:g9cGo1lX
道路交通法第4条(公安委員会の交通規制) 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を 防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に 起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところ により、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又 は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。 上記法律を根拠として、公安委員会規則で、例で挙げられたように規制できる。 質問の内容がいまいちよくわからないのだけど、この回答で要求に応えている ことになる?
811 :
809 :2010/10/20(水) 13:37:30 ID:XcuXc2lS
失礼 普段、自転車で周りの交通の音が聞こえる程度にヘッドホンで音楽をBGMとして利用しているのですが、 福島県道路交通規則 第3章 運転者の遵守事項 第11条が ヘッドホンをして音楽などを聴く行為そのものを禁止されているかが知りたいのです。
812 :
無責任な名無しさん :2010/10/20(水) 13:48:28 ID:wvbJR0bl
2ちゃんねるで「日本太郎(実名)死ね」とか言ったのは犯罪ですか? そこに具体的な出来事を付け加えて(嫌っている理由など)死ねと言うとダメですか?
>>811 音を出さずヘッドホンやイヤホンをしているだけなら構わないだろうが、
目視だけだと、音を出しているのか、或いはどの程度の音量か判断できない。
また、ヘッドホンを付けている時点で
音楽等の音を出して安全な交通に必要な音を遮断していると見なされ
規制の対象になるだろう。
したがってヘッドホンやイヤホンをしていれば呼び止められ、
呼びかけの声に応じられないようであれば、確実に外すように注意されるだろう。
携帯のハンズフリーはいいよな。片耳ならいいわけか
815 :
無責任な名無しさん :2010/10/20(水) 21:52:03 ID:ysWLVN97
Xが土地甲と借金1000万円を残して死亡した場合、 妻Aが借金を相続、子Bが甲を相続したのち、Aが破産することは可能でしょうか?
816 :
無責任な名無しさん :2010/10/20(水) 22:20:56 ID:yt30+619
817 :
815 :2010/10/20(水) 22:26:03 ID:ysWLVN97
>>816 ありがとうございます。
しかし、限定承認だと土地が残りませんよね?
>>815 のような相続の仕方は認められないのでしょうか?
>>815 できない。
Xの死亡と同時に、ABは銀行に対してそれぞれ500万円ずつの借金を負っている。
遺産分割協議によりBが土地を相続し、Aが破産してもBには500万円の借金が残る。
つづき この場合、銀行はBの債権者としてBが遺産分割協議において 土地を相続する権利を行使しなかったことにつき、詐害行為取消権 を行使して、土地の半分をBの財産とし、そこから500万円を回収 することができる。
>>818 >>819 ありがとうございます。
そういえば破産債権者は詐害行為取消権を行使できるんでしたね。
822 :
無責任な名無しさん :2010/10/21(木) 03:28:46 ID:ibmfEzjq
>>821 >そういえば破産債権者は詐害行為取消権を行使できるんでしたね。
破産手続開始後は、破産債権者が債権者取消訴訟を提起することは許されない。
債権者取消訴訟が提起された後に、債務者が破産した場合、当該訴訟は
中断し、破産管財人が取消債権者側を受継する(破産法45条)。
AがBに対して訴訟を起こした。 しかし、一見当事者適格があるように見えたAには当事者適格がなかった。 よって請求棄却。 Aは当事者適格を備えた後、再度同様の訴訟を提起することは可能?
824 :
無責任な名無しさん :2010/10/22(金) 00:51:51 ID:Vltmq79Z
825 :
無責任な名無しさん :2010/10/22(金) 01:48:12 ID:oLl2aVT3
>>823 訴訟要件の判断においても、既判力は、は生じる。
既判力はある時を基準時にして個々の訴訟要件について、判断されるから、
基準時以降に、訴訟要件たる当事者適格を備えた場合には、既判力の影響を
受けない。
よって、基準事後に、当事者適格を備えた後、再度同様の訴訟を提起する
ことができる。
827 :
無責任な名無しさん :2010/10/22(金) 03:15:51 ID:YZ1v+xRz
こそ泥や強盗が自分の財産を奪おうとするのを阻止するために殺すことは罪になりますか? こそこそと金目のものを物色しているこそ泥の頭を後ろからいきなり花瓶で殴るとか 500円を奪って逃げようとする強盗を近くにあった包丁で心臓を一突きとか
>>827 もちろんなる
過剰防衛もしくはそこまでいくと緊急性も必要性もないとしてただの傷害罪、殺人罪になるんじゃないか
ありがとうございます
盗犯については特例法があることを前提に論じないとな
まあ緊急性も必要性もなかったら相当性の要件の緩和云々なんて議論にはならないけどな
833 :
無責任な名無しさん :2010/10/23(土) 04:00:03 ID:gRgQRzqP
>>828 ,831,832
827が、本当に、聞きたいことは、正当防衛の正当化根拠ではないか。
枝葉の要件を充足するかどうかはさておいて。
たとえば、現実的事案としては、ある男が駅のプラットホームで女の尻を
さわろうとしたときに、それを避けようとして女が男をつきとばしたところ、線路に落下した
その男が線路に転落し、電車に轢かれ死亡した事案で、正当防衛が認められるか。
古典的事案としては、りんご一つを盗すもうとした盗人を射殺することはできるかを
できるかということを聞いているのではないか。
834 :
無責任な名無しさん :2010/10/23(土) 04:58:50 ID:gRgQRzqP
>>826 おまえは、偉いな。
他のスレでは解答に対してそれ相応の質問者の反応があるのに
このスレは、解答に対して質問者がなにげにスルーするもんな。
にもかかわらず、貴方は、親切に対応している。
この点が、高く評価しうる。
Aがブログで「俺は厨房の頃同じクラスの奴をいじめてたぜ」と自分のいじめ経験を告白し それを読んだBは2chで「いじめとは酷い Aは人間の屑だ」と書きました そのBの書き込みを見つけたAが「人を屑呼ばわりとは許せん 中傷だ」とBを訴えた場合、Bは有罪になるんでしょうか? なる場合はAにどの程度の慰謝料を払うことになるんでしょう?
会社法について質問です。 300条には同意して全員が出席した場合召集の手続きなくして株主総会を開催できるということですが、 同意すらしないでたまたま下位者にひとが集まってきたのでその場で株主総会を開催することはできるのでしょうか?
>>835 刑事で有罪になることと民事で慰謝料を払うこととはリンクしないぜ。
有罪になったからといってそれによって慰謝料を払うことに即なるわけではない。
>>835 実名や住所などでA個人を特定できなければ名誉毀損は成立しないよ。
損害賠償請求については因果関係や損失分を証明するのは原告側の責任。
社会福祉士の試験勉強中ですが、成年後見制度について分からない点があります。 家裁へ保佐類型の本人のため代理権付与の申立をする際、本人の同意が必要になるのでしょうか。 参考書には、あるページでは被補助人のための申立には同意が必要とあるものの、別のページには 被保佐人のための申立のみ必要と書いており、誤記であると思われますがどちらが正しいのか分かりません。 Wikipedia等で自分なりに調べましたところ、自己決定の観点から精神障害が軽微である被補助人を対象とした 申立には同意を求めているようですが、被保佐人も被後見人ほど判断能力が欠格しているわけではないので 本当にそれが正しいのかも疑念を抱いております。 お手数ですが、どうかご教授頂けませんでしょうか。
840 :
無責任な名無しさん :2010/10/24(日) 20:17:33 ID:arAgKTLO
>>839 民法第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の
請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を
付与する旨の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければ
ならない。
第876条の9(補助人に代理権を付与する旨の審判)
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助
監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に
代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用
する。
>>840 ありがとうございます。
保佐人と補助人のどちらも代理権付与の審判の際には本人の同意が必要となるのですね。
参考書の記述をよくよく詳しく読んでみると、保佐開始の審判は本人の同意が不要で、補助開始の審判は
同意が必要だという旨でしたが、審判の開始と代理権付与の審判を混同していたようです…。
意味に気付いて助かりました。
勉強頑張ります。
著作権法について質問があります。 【ケース1】 Aは購入した書籍をデジタルデータ化したいと考え、書籍をBに断裁・スキャンしてもらったのち、 読み取ったデータ(以下データと記載)のみをBから譲り受けた。 Bはスキャン費用としてAから対価を受け取った。 ただし、Bは断裁した書籍・データのいずれをも廃棄している。 【ケース2】 Aは購入した書籍を私的使用目的でスキャンした。 しかし、Aはデータの形式を変更したいと考え、 Bにデータを送ってデータの形式を変更してもらい、変更後のデータをBから譲り受けた。 Bはデータ形式変更費用としてAから対価を受け取った。 ただし、Bは変更前データ・変更後データのいずれをも廃棄している。 両ケースにおいて、Bの行為は著作権法に抵触するでしょうか? 自分でいろいろと調べてみた限りでは、 Bが受け取った対価が「著作権法で保護されるべき権利者の利益」に該当するかどうかが 争点になるかと考えていますが・・・
>>836 同意があったときから株主総会。それまでは井戸端会議。
>>842 私的複製の範囲を超えるかどうかというのがポイントになるのではないかと
ケース1の場合は他者が業務として複製するということで
出版業界側からは私的複製の範囲を超え違法であるという主張がされてるね
書籍・データを捨てたとしてもそれは所有者から廃棄を依頼されただけで
スキャンを代行して金を取るという複製が行われている以上結論は変わらないかと
ケース2の場合も最初のスキャンは私的複製として許されるけど
その複製物についても著作権法の保護は及ぶはずだから
結局は上の理屈でいうと私的複製の範囲を超えるということになるんじゃないか
ちょっと感覚的には納得しにくい部分もあるんだけどね・・・
なんか、医療事故の裁判で 薬を間違えた薬剤師 間違いに気付いて横にどけておいた看護師 それを使用した医者 誰が悪いのか?みたいな訴訟があった気がするんだけど あれって何て名前の裁判だっけ? あと、医療事故で誰が原因で死亡したかわからない場合って 連帯責任だったっけ?
結構ありふれた事例っぽいけど とりあえず判例検索したら見つからなかった そういえば今年の新司法試験の事例ってそんな感じだったな 誰の行為と死亡との結果に因果関係があるか分からない場合 過失の共同正犯が成立するかどうかってことになるのかな それぞれ結果発生の危険性がある場合は過失の競合(同時正犯)ということになるか あとチーム医療と信頼の原則も関係しそう
847 :
無責任な名無しさん :2010/10/27(水) 12:16:59 ID:wNGA7YdZ
弁護士って法律を何でも知ってるわけじゃないの? 六法全書丸暗記はないにしても、一通りの法律は解るんじゃないの? それとも、例えば労働問題が専門の弁護士は交通事故に関しては疎かったりするの? 例えば医者なら、耳鼻科でも普通の人よりは内科に詳しいと思うのだが。 縄文時代を研究してる大学教授であっても、江戸時代でも普通の人よりは詳しいんじゃないの? 弁護士だって、分野外であっても、一般人よりは詳しいんじゃないの?
848 :
19歳 :2010/10/27(水) 12:23:38 ID:wNGA7YdZ
↓過去にこんな書き込みがありましたが、警察・刑事が法律に詳しくないなら、犯人を逮捕できないじゃん。
一般人よりは法律知識あるのでは?
一般人よりは詳しいけど、企業の法務部の社員程度の知識、ってこと?
695 :無責任な名無しさん:2010/03/25(木) 23:49:09 ID:wFDChPjs
弁護士と警察と刑事と検事と大学教授を
法律に詳しい順に並べるとどうなるのですか?
705 :無責任な名無しさん:2010/03/26(金) 18:14:37 ID:YCWLHjNw
>>695 じゃ、それぞれの専門分野でという縛りをつけて敢えて答えると
大学教授が当然一番詳しい
実際の案件にふれる必要がなく理論やデータの分析にだけじっくり時間かければいいからな
検察、弁護士は実際の案件を処理しなければならないから、法解釈や理論よりも証拠収集、事実認定で
どう判断されるか予測する力が要求される。
自己の専門はあれど、学者のようにさらに専門だけやってりゃいいってわけじゃないし。
刑事や警察は当然法律は全く詳しくない。素人
大学教授>>弁護士・検察>>〜そもそも比較にならない超えられない次元〜>>刑事・警察
まあ、こんな回答でよろしいでしょうか?
その『詳しい』というのは理論的側面についてか運用論的側面においてか何れについてかね?
850 :
無責任な名無しさん :2010/10/27(水) 15:32:21 ID:W2i1GS4S
顧問弁護士って個人でも雇えるのですか? 顧問弁護士はどういうことをしてくれるのですか? 普通なら相談料を弁護士事務所に払って弁護士に相談するのを、いつでも相手してくれるとか?
851 :
無責任な名無しさん :2010/10/27(水) 15:36:11 ID:W2i1GS4S
そもそもこのスレで質問してる人ってなんなの? 法律事務所(弁護士事務所)で相談すりゃいいじゃん。
やさしい法律相談スレから誘導されてきました。 【何についての質問】 捜査開始後の示談について 【登場人物整理】 Aさん、Bさん 【何をされた・何をした】 AさんがBさんフリーメールなどのID、パスワードを偶然知り そのID、パスワードを使って不正アクセスしメールの盗聴を行ったとします。 Bさんが不正アクセスされている事に気が付き、 警察に被害届もしくは告訴状を出し、警察が事件として捜査を開始したとします。 【何をしたい】 この段階でAさんが、Bさんに慰謝料を支払い示談する事は可能でしょうか? (示談成立により警察が捜査をやめる事はありますでしょうか?)
示談したいと申し出ることは「いつでも」可能。 メールを見られたということ以上の実害がないのなら、事案が軽微なので、 示談して被害届や告訴を取り下げれば捜査をやめる可能性は高い (というか、軽微すぎて、そもそも捜査を始めるのか疑問)。 しかし本来は、親告罪ではない犯罪について、示談し被害届や告訴を取り下げても それは捜査をやめる理由にはならない。
>>851 それだけ弁護士が信用できない世の中なのだろう。
>>850 もちろん個人契約もありですよ。いつでも『転ばぬ先の杖』でアドバイスを求められるわけです。
対外交渉等を含む法的な代理行為を必要とするときには,たいていのばわい着手金はオミットして成功報酬でという契約内容のものが多いかと。
但し,個人事業主でもこの顧問料が税務上経費計上可能な方でもなければ,実際にはなかなかおられないのでは、と。
芸能人ですとかプロスポーツの方々ですとか。
・教師が給食を残さず食べることを子供に強要 ・テストの点数の悪かった子供に教師が放課後再びテストを受けさせ80点以上取るまで帰らせない 上の2つの行いは何らかの罪になりますか?
親のネグレクトが予想されるな
858 :
シレッと :2010/10/28(木) 19:07:32 ID:NEDNf6//
>856 強要罪、監禁罪が問擬。
859 :
無責任な名無しさん :2010/10/30(土) 04:50:28 ID:5CA8sJsQ
>>856 次に、858が指摘した罪に対して、違法性が阻却されるかが問題となるが、
その結論は、個々の具体的事実によって異なる。
860 :
無責任な名無しさん :2010/10/30(土) 15:21:07 ID:DmRSFOm6
22歳の時にBの養子となったAは養親Bの実子Cと婚姻することができるか → ○ 734但書き あってますかね?
861 :
無責任な名無しさん :2010/10/30(土) 16:51:06 ID:5CA8sJsQ
あってる。 民法734条1項ただし書ね。
862 :
無責任な名無しさん :2010/10/31(日) 14:03:18 ID:SOzPopQK
30歳の時にBの養子となったAが死亡したため、Bが家庭裁判所の許可を得てAと離縁した場合、Bは養子Aの配偶者Cと婚姻することができる → × 736条によって離縁後であっても養親であった者と養子であった者の配偶者とは婚姻できない どうですかね?
>>862 正解。
一度養親子関係になると離縁しても養親と養子とは婚姻できません。
血はつながっていなくて法律的な親子だとはいえ、
「親子」だった者同士が結婚するのは道徳的に問題があるということですね。
864 :
無責任な名無しさん :2010/10/31(日) 18:04:44 ID:SOzPopQK
>>863 ありがとうございます
次なんですが、
離婚した日から3ヶ月を経過した男と、夫死亡の日から3ヶ月後だがその間に子を出産した女とは婚姻することはできない
→ × 733A
離婚した日から6ヶ月を経過した女と、その者の前夫の兄である男は婚姻することができない
→× 女と前夫の兄との関係は2親等傍系姻族だから734@は適用されないため、婚姻できる
養親である男と、その者の養子と離婚した日から6ヶ月を経過した女とは婚姻することはできない
→○ 736
以上の回答で良いでしょうか?
どんだけ宿題あんのん?
866 :
無責任な名無しさん :2010/10/31(日) 21:40:50 ID:SOzPopQK
上に書いてあるやつだけで以上です。
もの凄い抽象的な質問になりますがご回答お願いします。 西欧型人権宣言への社会主義の影響といったらなにをあげることができるでしょうか?
宿題は自分でやんなさいな
869 :
無責任な名無しさん :2010/11/01(月) 03:04:25 ID:HjDC92dP
>>867 資本主義体制の下での生存権の保障及び所有権制度の制度的保障
870 :
無責任な名無しさん :2010/11/01(月) 12:18:14 ID:mM1Z+ZcW
道徳的に問題がある行動を自白しているブログ、もしくはIPが出る掲示板に書き込んでるのを 発見した場合、違法性がありそうならブログの運営会社かIPのプロバイダ、もしくは警察に 通報するわけですが、プロバイダや警察にすれば一人に通報してもらえば把握には十分な筈で、 多数から同じ案件で通報を受けても手間なだけだという思いはあると思います。 そう考えると、2ちゃんなどでサポート窓口を晒して不特定多数に通報を呼びかける、いわゆる 祭りを誘発する行為は営業妨害になりますか
873 :
871 :2010/11/01(月) 22:57:52 ID:SJWoQr3y
>>872 ありがとうございます
もう少し状況を掘り下げますと、
http://bbs.2ch2.net/test/read.cgi/youjo/1147948919/i これの
>>137 から
>>141 まで同じ長文が貼られていますが、
道徳的に問題がある文章とはこれと言う事にします
ロリポルノサイトに誘導するかのような内容ですが、検索でこれと同じ文章が
たくさん見つかりますので、広く流通してるチェーンメールのようです
人物Aと同じIPの人物が、どこかの掲示板にこの文章を投下してるのを人物Bが発見し、
「Aはロリコン野郎だ!」と主張して、Aのプロバイダへの通報を呼びかける書き込みを
2ちゃんねるに書いたとします
このときBは、AのIPの人物が投下した文章をそのまんまコピペして状況を説明し、通報を
呼びかけました
BはAの仕業と決め付けているものの、しかしAのプロバイダは固定IPではなく、
IPが同じでも書いたのがA当人である証拠はありません
このBの行為は営業妨害になるでしょうか?
Aは「何回も報告したり、他の人にも通報するようにそそのかしたりすれば 営業妨害になる」と主張し、 Bは「プロバイダへの連絡窓口があるんだからそこにいくら通報しても営業妨害になる わけがない」と主張しているとします。 どう判定されますか? ポイントは、 ・固定IPでないプロバイダで、IP一致だけを理由にAの仕業と決め付けている事 ・AのIPの投下した文章はチェーンメールのコピペと思われ、そんなに問題か? またコピペで問題になるなら、AのIPの人物が投下した文章をそのまんまコピペして 状況を説明したBもアウトにならないか という点です 解説お願いします
やさ法から誘導です。以下よろしくお願いします。 行政不服審査法(不服申立適格)について教えて下さい。 行政法規(例えば貸金業法)に違反した貸金業者に対する処罰を求め 監督処分庁(都道府県知事)に貸金業違反を申告(処分申立)したにも関らず 処分庁が何ら監督処分せず不作為期間が3年経過する場合、 貸金業違反を申告(処分申立)者は、不作為による異議申立人・審査請求人になり得ますか?
876 :
無責任な名無しさん :2010/11/03(水) 01:00:45 ID:CrACms2Y
877 :
無責任な名無しさん :2010/11/03(水) 04:17:48 ID:8ulmZyq1
>>876 >行政法規(例えば貸金業法)に違反した貸金業者に対する処罰を求め
監督処分庁(都道府県知事)に貸金業違反を申告(処分申立)した
行政不服審査法において「不作為」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、
相当の期間内になんらかの処分その他公権力の行使に当たる行為を
すべきにかかわらず、これをしないことをいう(同法第2条2項)。
上記にいう申告が、貸金規正法等の法令に基づく申請といえるか。
個別の法令にあたってないので、はっきりとは応えられないが、
違法行為に対して処分を求めることを法令上保障した規定は
たぶんないと思うよ(申請は届出と異なり行政庁の応答義務が
生じるから、このような規定を定めていたら行政事務が渋滞するから)。
あったら、不服申立資格が認められるだろう。
878 :
877 :2010/11/03(水) 05:13:06 ID:8ulmZyq1
>>877-878 ありがとう。
行政事件訴訟法も行政不服審査法も門前払できる仕組みでしたよね。
不法領得の意思について質問ですが、手元の本によると、判例、通説では 例えば甲はAがにくくてしょうがなかったので、Aの家に飾ってあった壺を 持ち出し、河原で割った場合、窃盗罪は適用せず、器物損壊罪とすると 書いてますが、とすると、窃盗に不法領得の意思が必要とする立場(判例、通説)では、 甲が持ち出して、河原で割らずに草むらに隠した場合は無罪なのでしょうか?
隠すだけなら壊すまでではないので器物損壊とは言えないので無罪。だけど 隠すと言う行為が自分だけのものにする(のは所有者だけの権利だから) と見なされれば、不法領得の意思が有るとされて窃盗が成立する。
883 :
無責任な名無しさん :2010/11/04(木) 21:32:40 ID:YOld76aS
>>881 だとすると、例えばひったくりで、女のハンドバッグをひったくったは
いいが、よく見るとめぼしいものは何も入ってなかったのでその辺に放置して
去った、は窃盗未遂にしかならんのかな?
自分で「ひったくった」と書いておいて窃盗未遂はないだろう。バカか。 めぼしいものの有無の確認を開始してその辺に放置するまでの間は 盗った奴がどうにでもできる状態だったわけだろ。
887 :
無責任な名無しさん :2010/11/06(土) 17:38:19 ID:isozm2KC
>>883 論理学についてはあまり知らないから、間違っているかもしれない。
ある反対解釈の説明として、次のように説明されることがある。
ある待合室に「犬の入室を禁ず」という掲示がしてあったところ、
ある日のこと、熊使いが熊を連れて現れた。
この場合、熊は熊であって犬ではないから、犬に対する禁止は
はてはまらないというのが、反対解釈であるというものである。
したがって、反対解釈の前提として、おおよそ、上記の「犬の入室を禁ず」という
掲示が、「犬のみの入室を禁ず」と読めることが前提となっているといえる。
ところが、883の挙げた「人を殺したるものは…死刑等にする」は、
「死刑等」が「人を殺したるもの」に明らかに限定されるものではない。
すなわち、「死刑等」は殺人罪でなくても、成立する場合があるのは明らかである。
したがって、そもそも、反対解釈がなされうる前提を欠くのではない
だろうか。
888 :
無責任な名無しさん :2010/11/06(土) 22:04:57 ID:nk/EmovN
>>887 >反対解釈がなされうる前提を欠くのではないだろうか。
なるほど。たしかに刑法の条文に反対解釈が適用できることを前提として考えていました。そこからおかしかったのですね。
そもそも考えてみれば、刑法の場合、罪刑法定主義によって犯罪行為とその刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないわけですから、
これは「書かれていない行為をやっても罪にはなりませんよ」と言っているようなものですよね。
そう考えると、罪刑法定主義というのは、何の矛盾もなく反対解釈に似た考え方を刑法に取り入れられる、良いシステムだな〜とも思いました
(ど素人の考え方なので、また何か間違ったことを言っているかもしれませんが……)
889 :
無責任な名無しさん :2010/11/07(日) 20:59:39 ID:e+KHtrwd
日本国で国家機密(極秘・秘も)を法的に定義してる法律はあるんですか? 防衛省・自衛隊関係だと自衛隊法や日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法などを確認しましたけど もしかして一般に国家機密と言われるものは法的根拠がなくて 大統領がバカは国家機密と同じような感じで使われてるだけなのですか もし法的根拠がないとしたら国家公務員法の守秘義務だけでしか 秘密漏洩にたいする罰則がないのですか?
>>885 そう?不法領得の意思がないように見えたんで書いたんですが。
「盗ったやつがどうにでもできる状態」になれば窃盗になるなら
先の例の壺壊した人も窃盗に問われるべきでしょうし。
891 :
無責任な名無しさん :2010/11/07(日) 23:40:19 ID:vcEfngRi
>>881 .884.885
884は不法領得の意思を問題とし、885は未遂か、既遂かの問題としている
から、両者の議論はかみ合っていない。
ただ、885は、不法領得の意思がなければ、窃盗未遂さへならないから、
未遂か、既遂かの問題としてとらえたのであろう。
881を善解すれば、後から利用する意図で隠した場合を言っているのであろう。
892 :
無責任な名無しさん :2010/11/08(月) 01:29:24 ID:oNTmlVha
婚姻届が作成された時は婚姻意思があったが、届出がされた時には当事者が意識を失っていた。その後当事者が意識を回復しないまま死亡した時は婚姻は無効であるか
なにその有名な判例 有効 11月1日に婚姻届を代理人に依頼 その後同日交通事故で重体 11月2日片方死亡 なら文句なし有効 両名死亡でも判例の趣旨考えれば有効でしょ
憲法について質問があります。公共の福祉についてです。 公共の福祉の概念は 一元的外在制約説 明治憲法下の法律の留保とかわらなくなりダメ 二元的内在外在制約説 社会権と自由権の相対化が進んでる中この区別はいいのか?といった批判などあり。 一元的内在制約説 社会権と自由権なら必要な限度の制約を自由権に、自由権と自由権の衝突なら必要な最小限度の制約が可能 しかし、この概念は抽象的過ぎる 比較衡量論 公益と私人の利益を比較するのは国家に有利に働きやすくダメ 現在の通説 二重の基準論 一元的内在制約説の趣旨である人権の衝突を調整するための実質的公平の原理として公共の福祉を考える。 それに具体的な違憲審査の基準を準則化する。 という流れだとおもいます。 そこで質問なんですか。 1.「人権の衝突を調整する実質的公平の原理」という意味がいまいちわかりません。どういう場合に人権の衝突が起き、どうやって公共の福祉によって解決されるのでしょうか? 2.自由権と社会権が衝突した場合には自由権を規制するしかないのでしょうか? 3.社会権と社会権の衝突の場合にはどのように考えるのでしょうか 授業で習ったのですが参考書を見てもよくわからなかったので質問させていただきます。
895 :
無責任な名無しさん :2010/11/08(月) 11:08:28 ID:oNTmlVha
今国会中継で出てきたのですが国際情勢は証拠になるのでしょうか? 沖縄で米兵が事件を起こしても国際情勢を証拠として無罪になるとかです。
>>891 >ただ、885は、不法領得の意思がなければ、窃盗未遂さへならないから、
>未遂か、既遂かの問題としてとらえたのであろう。
金目のものが入ってたら盗ろうと思ってたなら、窃盗未遂にはなるんじゃないかと
思ったんですが。
法律に口頭弁論という言葉が出てくるときには、それは公開の法廷でやるものと暗黙に決まっていますか? 例えば刑事訴訟法349条の2 の 2項ないし4項に言う口頭弁論は、条文には公開とか法廷とかの言葉は ありませんが実際は公開の法廷で行われています。 そうすると、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の14条に言う口頭弁論も 公開の法廷で行われるのでしょうか。 もっとも保護命令を出すには口頭弁論でなく審尋でも足り、その手続きでは夫婦間のプライバシーが 明かされるであろうことを考えると、実務ではほとんどが非公開の審尋で行われているんでしょうけど。
899 :
無責任な名無しさん :2010/11/08(月) 23:31:47 ID:ptT9VqEf
>>880 >甲が持ち出して、河原で割らずに草むらに隠した場合は無罪なのでしょうか?
山口教授は、損壊とは、物の物理的損壊に限らず、物の効用を害する一切の
行為を含むとする(山口353頁)。
また、大谷教授は、損壊とは、その物の本来の効用を失わせるこというと
述べ、物の利用を妨げる目的で隠匿する場合もその例としてあげている(大谷302頁)。
本件の場合、器物損壊罪が成立するとみるのが相当であろう。
900 :
無責任な名無しさん :2010/11/08(月) 23:42:29 ID:ptT9VqEf
>>884 >例えばひったくりで、女のハンドバッグをひったくったは
いいが、よく見るとめぼしいものは何も入ってなかったのでその辺に
放置して去った
めぼしいものを取ろうとして、ハンドバックをひったくった以上、
その中にめぼしいものがなくても、物を盗もうとして、ハンドバックを
盗んだといえるから、窃盗の既遂となる。
ハンドバックを放置した行為は、窃盗罪の不可罰的事後行為。
>>898 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。
日本国憲法
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
対審→口頭弁論や公判
暗黙というかしっかり規定された原則じゃないかな?
>>892 昭和44年04月03日
事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し、
その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、
届書の受理された当時意識を失つていたとしても、
その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、
右届書の受理により婚姻は有効に成立する。
>>892 では「婚姻意思があったが」と仮定してるから当然有効だろうけど
実際問題として判例のように事実上の夫婦共同生活関係が先行して存在する場合
などでないと、婚姻意思が認められにくいかもね。
初です。 他に身寄りのない母子家庭において母親が殺された。 第一審において検察は被告に懲役10年を求刑し、判決も懲役10年となった。 検察は求刑通りの判決に納得し控訴せず、被告も控訴する意思はなく(反省している)、弁護人も被告の意思を尊重したため、判決は確定した。 ↑の内容(当方の創作)において、矛盾や非現実的な点はあるか、 そして、残された子(中学生)がそれ以上の罪を望めば、検察が控訴へと判断を変えることはあるか をお聞きしたいです。
903 :
無責任な名無しさん :2010/11/09(火) 00:48:37 ID:bwiMqc9u
実質的に婚姻する意思は無いが、非嫡出子を嫡出子とするために婚姻届を出した場合は婚姻の取り消しを請求できますよね?
>>902 >判決は確定した。
検察が控訴できるわけがないw
まだ控訴期間中として、
求刑というのは、刑事訴訟法で定めらた手続きではないので、
求刑通りの判決がでたとしても、検察は控訴できるが、現実に
はないだろう。検察の自己否定に他ならないから、法律問題
としてではなく、組織防衛の観点から事実上不可能。
法律問題として論ずるなら、求刑は、証拠調べが終わったあと
に行われるから、それによって被告の防禦方法に影響を与える
ことはないので、控訴した場合に、被告側が禁反言の法理など
を持ち出して、控訴の違法性を主張しても認められないだろう。
殺人事件で懲役10年は、状況によってはありえるし、求刑が軽
すぎると裁判官と裁判員が考えれば、それ以上の刑を言い渡す
のだし、裁判の中で遺族が厳罰を求めることもできるのだから、
その結果としての量刑に、世論が控訴を求めて噴き上がるという
ことも考えにくい。
>>903 当事者間に婚姻の意思がないというのは、取消事由ではなく無効原因。
906 :
無責任な名無しさん :2010/11/09(火) 08:26:53 ID:yK6H3ZfT
kisei38
907 :
無責任な名無しさん :2010/11/09(火) 08:31:38 ID:yK6H3ZfT
警察官が拳銃の調査中に発砲したのは銃刀法違反ではないですか 自身が支給された物でもない銃に故意に弾を入れ発砲したわけですから
>>904 丁寧で分かり易い解答をありがとうございます。
909 :
無責任な名無しさん :2010/11/09(火) 21:01:59 ID:Q/HpJhTD
910 :
無責任な名無しさん :2010/11/09(火) 21:43:11 ID:PNqG16oi
肛門に人参入れたら だめですか?
912 :
無責任な名無しさん :2010/11/10(水) 09:34:27 ID:DeEmPZX6
ニュースで言ってる尖閣諸島ビデオ流出問題。 行政機関情報公開法に基づいて開示請求できるのですか?
913 :
無責任な名無しさん :2010/11/10(水) 09:38:56 ID:DeEmPZX6
尖閣諸島ビデオ流出問題。 行政機関情報公開法に基づいて開示請求できるのですか?
質問のしかたが下手だなあ。
917 :
シレッと :2010/11/10(水) 23:47:54 ID:ZdOXPeKj
>907 拳銃の調査とは? 具体的に書け。
>>912-913 開示請求することはできますが、おそらく情報公開法第5条第4号該当で不開示決定が出ると思われます。
919 :
シレッと :2010/11/11(木) 00:22:16 ID:lW6U/TuH
>902 被告→被告人 検察→検察官
920 :
シレッと :2010/11/11(木) 00:24:08 ID:lW6U/TuH
>916 正しいとは何か?
921 :
無責任な名無しさん :2010/11/11(木) 08:59:57 ID:Finf2IUt
>>917 ある家族が父の遺留品を整理していたところ拳銃のような物を発見して通報→警察官がその場で発砲 この国は自衛隊以外は登録してる銃しか発砲出来ないような気がしまして どうか御意見をお願いします
922 :
無責任な名無しさん :2010/11/11(木) 09:07:30 ID:Finf2IUt
自衛隊とプラス警視庁の特殊機関で
923 :
無責任な名無しさん :2010/11/11(木) 09:27:42 ID:IvgkffkM
物権的請求権についてです。 物権的請求権は、所有権のみならず、地上権や地役権のような 全ての物権に付随するものと考えていいんですか? そうだとして、たとえば借地権を設定している場合、物権的請求権を行使できるのは 借地権者と所有権者どちらでもということでいいんでしょうか?
924 :
無責任な名無しさん :2010/11/11(木) 12:05:45 ID:zvtQ6WoZ
民法の法体系等全体像を手っ取り早く理解するには どの本を読めばいいか教えてくれ
今回の水島ヒロのような出来レースって他の応募者が 始めから誰が勝つか決まっていた茶番に付き合わされ 時間や金を無駄にしたとして出版社を訴えることは可能ですか? どれだけあからさまでも出来レースという確かな証拠がなければ無理でしょうか?
>>926 借地権は建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権であるので、
物権に属する地上権の一形態とみなせるのでは?
公取委や金融庁が命じる課徴金納付というのは、執行力はあるんですか?
930 :
シレッと :2010/11/11(木) 22:17:45 ID:lW6U/TuH
>921 なぜ発砲してしまったのか? その報道記事のサイトは残っていない?
931 :
シレッと :2010/11/11(木) 22:35:31 ID:lW6U/TuH
>925 質問が不明確。何が真実なのか確定しているわけでもない事象を引用して、質問してはならない。 訴えるとは何か?言い換えろ。難しいとは何の行為のことか?何を基準に難易を判断するのか?
2ちゃんねるでお互い名無しで住所も名前も分からない者同士の会話の中で 「お前を殺すから住所教えろ」という発言があったとします この時点で警察が動くことは無いと思いますが、 言われた側が脅迫罪を成立させ相手を逮捕させるために本当に住所を 教えたとします。この場合は住所を知った相手が殺害行為が実現可能に なるため、警察は動くのでしょうか? それとも「殺す」と言ったのは住所を知らない段階の話であり、 住所を知って実現可能になってから「殺す」と言ったわけではないので 住所を知る前の「殺す」発言のみが問題となるのでしょうか?
933 :
無責任な名無しさん :2010/11/12(金) 00:45:57 ID:gJNMW9sB
レイプの一つや二つくらい権力でもみ消すか財力で示談に持ち込んでこそ 真 の 慶 應 レイプ魔代田一平は慶應生に相応しくなかった せめて無関係の人に罪なすりつけるくらいすれば慶應の下っ端として認められたのに・・・
僕は海上保安庁に勤めていますが、国家機密を漏えいしたとして任意取り調べを 受けています。しかし、任意とはいっても帰らしてもらえず実質的には逮捕です。 72時間の時間制限を回避するために逮捕せずに任意取り調べをするのは 違法ではないでしょうか?
帰ろうとしてるの引き留めて実質的に身柄拘束状態になってるなら そうでしょうね
>>925 懸賞の不当表示じゃないの?応募期限に応募されたかもあやふやだし。
937 :
無責任な名無しさん :2010/11/13(土) 04:18:12 ID:cQbf/5iY
>>930 遅くなりすいません 朝日新聞11月9日社会面→千葉・木更津 警官が誤発砲とありますが 一緒に見つかった銃弾を装填して自分のバッグに向けて発砲とあり あきらかに故意に発砲しています どうか解説願います
>>937 刑法35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
939 :
シレッと :2010/11/14(日) 00:40:52 ID:1FVQlIJ1
>937 ヒットした記事を見たら同じ記事ばかり…。 故意に装填して、故意に発砲したという記事を晒してください。
僕は近所にある国有地をを開墾し田んぼにしました。 墾田永年私財法は明治憲法でも日本国憲法でも廃止されていないので 僕が開墾した田んぼは国有地から僕の私有地になるという 理解で合っていますか?
941 :
無責任な名無しさん :2010/11/14(日) 08:22:01 ID:K40BAYe/
>>940 総務省の法令データ提供システムで「墾田永年私財法」を検索したところ、
該当するデータはないとの応答。
公物に黙示の公用廃止が認められる場合には、当該物について、
私人の側に時効取得を認めるというのが判例(最判S51.12.24)
であるから、一般的には、国有財産である土地を開墾しても、
時効取得が認められず、私人の私有地になることはないのでは。
>>941 あまりにも古い法なのでデーターに載っていないだけではなかろうか。
明治以前の法まではさすがに法務省も把握できていないのだろう。
把握できてなきゃ「無い」のと同じじゃんw
データーw
>>943 条例、条約、規則等細かいものも含めると完全な把握は到底不可能。
しかし、裁判になれば当事者が法令を示せば裁判所もそれに拘束される。
じゃあ示せよ。ちゃんと公布日と法令番号も示せよ。
947 :
無責任な名無しさん :2010/11/14(日) 23:14:19 ID:K40BAYe/
>>945 >裁判になれば当事者が法令を示せば裁判所もそれに拘束される。
法規の存在の確定等の法律問題は裁判所の職責であり、原則として
証明の対象ではない。
したがって、裁判所が拘束される如何の問題ではないのでは。
948 :
無責任な名無しさん :2010/11/14(日) 23:22:56 ID:K40BAYe/
みんな、940には釣られるな。 8世紀に成立したという法が現在においてそのままの 効力を維持するわけがないだろう。 まともに相手をしたおいらが馬鹿だった。
オマエがバカなんだと思うよ
>>947 もちろん法令は証明の対象ではないものの、裁判官が知らない法令も無数にあるだろう。
それは、実際問題として当事者が示すよりない。
そして、法令が有効に存在していればそれは当然裁判所を拘束する。
>>948 明治以前の法令であっても、日本国憲法に反しない限り有効というのが通説。
952 :
無責任な名無しさん :2010/11/15(月) 00:03:21 ID:s6dwaJtT
>>951 >法令が有効に存在していればそれは当然裁判所を拘束する。
裁判所を拘束する問題と捉えるとすれば、その主張を撤回する
場合には、裁判上の自白の問題と同様の問題となるのか。
そうではないだろう。
953 :
無責任な名無しさん :2010/11/15(月) 00:10:20 ID:s6dwaJtT
>>951 >明治以前の法令であっても、日本国憲法に反しない限り有効
というのが通説。
948の主張:「法が現在においてそのままの効力を維持するわけが
ないだろう。」
「そのままの効力」ついて論及しないと、その反論になっていない
だろう。
955 :
無責任な名無しさん :2010/11/15(月) 03:07:19 ID:gvGJ5LUp
>>938 正当な業務なら鑑識で調査するのが妥当だと思う ドラマではないので銃があるから弾を入れ撃って良いわけではない
957 :
シレッと :2010/11/15(月) 08:47:05 ID:JqOyAfbI
>937 ごめんなさい。装填、を加えて検索したらすぐに記事は見つかりました。
959 :
シレッと :2010/11/15(月) 21:51:20 ID:JqOyAfbI
>907 ではない。
960 :
無責任な名無しさん :2010/11/15(月) 23:05:34 ID:YK/HYR8S
まあ、どんな分野でも、アツ過ぎる人はだめだよね。
961 :
無責任な名無しさん :2010/11/18(木) 01:51:01 ID:JoQ6BtEe
ある意味で「法学の質問」として、物凄く頭が愉快な人がいたので、ちょっと紹介を 正確には、質問というよりも、「自分の頭の中の論理が法に適合していないはずはない。違っているなら教えてみろ」 ※ただし、自分のおりじなる論理と異なるものは認めない 私は匙投げた\(^o^)/ テーマは先の海保職員の件 以下がその主張 1)(この件での)違法行為も、法的根拠があるから、正当性があるから違法・違反等にはならない 2) 思想・良心の自由に抵触するからこの行為を違法とするのは憲法違反 ※ 思想良心の自由は、その発露・表現においては一定の制限を受けるものではない 3) 憲法32条で「裁判を受けることができる権利」を保障されているため、 曰く「(自民党と民主党が)海上保安庁の人たちが公務執行妨害罪・器物損壊罪の支那人から受けた被害について裁判を受ける権利を侵害し続けている」 ※ ちなみに、32条の規定は、「裁判という形式を経ずに罪に問われ罰を受けることを認めない」という旨の規定ではない≠ニ主張 注)文章の意味の面でもいろいろ突っ込みどころは多いが、本当にこう主張 正直、正確な話の内容は意味不明なところが多すぎるので、下に主なそのログのURL貼ります
962 :
無責任な名無しさん :2010/11/18(木) 01:52:41 ID:JoQ6BtEe
で,何が質問なの?
964 :
無責任な名無しさん :2010/11/18(木) 04:02:23 ID:JoQ6BtEe
曰く、「俺のこの法解釈の何が間違ってるの?」という質問です
965 :
無責任な名無しさん :2010/11/19(金) 23:18:28 ID:QFQBGfXZ
>>951 >法令が有効に存在していればそれは当然裁判所を拘束する。
法令が存在しているかどうかは、だれが判断するのか。
判断するのは、究極的には、裁判所であろう。
だとすれば、上記のことが意味するのは、自ら判断するものが、自らを
拘束することを意味する?
そうだとすれば、拘束するという意味は、いかなる意味があるのか。
966 :
無責任な名無しさん :2010/11/19(金) 23:18:35 ID:B2yyojDW
質問です。 プライバシーの侵害は人権侵害に含みますか? 人権侵害の定義について検索して調べたら余計わからなくなってしまいました。 役所の人間が職務上知り得た個人の秘密を暴いて罵倒してきた場合は、罰則はありますか? お願いします。
「個人の秘密を暴いて罵倒してきた」の意味がわからない。 その「個人」はあなたなのか第三者なのか。 あなたである場合、罵倒はできても秘密を暴くことはできないだろうし(なにせ「あなたの秘密」だからそもそも秘密じゃないし)。 第三者である場合、秘密を暴くことはできてもその秘密でどうあなたを罵倒できるのかがわからない。
968 :
無責任な名無しさん :2010/11/19(金) 23:26:04 ID:QFQBGfXZ
>>966 具体的な事実が摘示されていない質問なので抽象的な解答しかできないです。
考えられるものは、公務員の守秘義務違反、名誉毀損等の罪です。
その成否は、具体事情の如何によります。
969 :
無責任な名無しさん :2010/11/19(金) 23:33:31 ID:TUkG9+el
交通違反をしたとしても、故意が阻却される場合は刑法上の罰は受けませんよね。 たとえば進入禁止の標識を見落として入ってしまい、検挙された場合なんですが、 行政罰も受けずにすみますか?
あるスレにあった時効の援用についての質問です。 管理費を7年滞納している人がいるとして、そのマンションを買い受けたAが管理組合から請求された場合、 「分かった、払うよ、払えばいいんだろ。但し、時効になった部分は払わないよ」と言ったら、 前半の「分かった、払うよ」の部分で債務の承認となり、時効完成後の債務承認の扱いで 7年分払う必要が出て来ますか? 言い換えると、時効の援用が出来なくなるのですか?
972 :
無責任な名無しさん :2010/11/19(金) 23:39:17 ID:TUkG9+el
>>970 それはなぜですか?
刑法上の罪がないのに、行政罰は受ける必要があるということですか?
行政罰というのは刑法上の罪を逃れるために受けるものであると認識していたのですが、これがそもそもの誤りなのでしょうか?
973 :
無責任な名無しさん :2010/11/19(金) 23:44:36 ID:QFQBGfXZ
>>971 それはない。
「時効になった部分は払わないよ」ということで、債務の承認でないことは
明らか。
974 :
無責任な名無しさん :2010/11/20(土) 00:01:44 ID:VFZPkFaO
>>969 >進入禁止の標識を見落として入ってしまい、検挙された場合なんですが、
行政罰も受けずにすみますか?
進入禁止の標識が明確に認識できたにも拘らず、進入したときに
進入禁止の標識を見落としたということで、免責されるのか。
もし、それが許されるならば社会秩序は保たれないようになろう。
行政罰、刑事罰を問わず、970の言うようになるのでは。
975 :
969 :2010/11/20(土) 00:07:17 ID:qoqLL7BM
>>974 追い越し禁止区域であることを知らなかった場合に故意が阻却されるという判例もありますので、
たとえば非常に見にくい場所に標識があった場合などはどうでしょうか?
976 :
無責任な名無しさん :2010/11/20(土) 00:52:45 ID:VFZPkFaO
>>975 >非常に見にくい場所に標識があった場合などはどうでしょうか?
基本的には、その判例の結論と同じになるのでは。
しかし、裁判所は、個々の事案の妥当性よりも、時の風潮、すなわち、
犯罪を抑止しなければならない時勢のときには厳格に法を適用する
傾向があるので、くれぐれも油断?しないように。
>>974 標識が立木に隠れて『見えない』ような場合でもなければ見落としたこと自体が過失。お分かりか?
>>977 過失で刑事罰を課すためには、過失罪が制定されている必要があります。
自己の場合の過失傷害罪などはいいとして、過失駐車違反罪とかは聞いた
ことがありません。
979 :
974 :2010/11/20(土) 01:18:38 ID:VFZPkFaO
自分としては、説明の便宜として、このような明確な例を取上げたまでで あって、977の指摘する事実に関して、何ら否定するものではない。
>>978 いつから駐車違反の話になったのかね?
駐車禁止の標識のある路上にそれと気付かず駐車したとしたら当たり前に駐車違反は免れようもない。
『見落とし』の過失責任が果実となっておめでたくも違反切符を頂く名誉と相成り候。www
981 :
974 :2010/11/20(土) 01:38:14 ID:VFZPkFaO
私としては、978の主張も理解しうべきところがあると感じます。 >977の「見落としたこと自体が過失。」というのは、処罰されても 法秩序を維持するためにはいたしかたないという意味だと思います。 しかし、故意犯の責任を問う場合には、違法性を意識しうる事実の 認識が必要だと思います。 この点で、978の見解については、理解しうる点があります。
982 :
978 :2010/11/20(土) 01:48:49 ID:a/WKXIpj
すいません。 駐車違反の過失罪はありました。 ただし、全ての道交法違反に過失罪があるわけではないので、 過失が刑罰・行政罰の対象になるかどうかは、過失罪の有無で 決まるということには変わりありません。 過失罪がある場合では見えない標識の場合は、過失すらない ことは言うまでもありません。
983 :
無責任な名無しさん :2010/11/20(土) 03:54:43 ID:i5Zs1wfL
悪質な公務員の懲戒解雇の請求は出来ますか? 名誉毀損と金銭を搾取されているので刑事告訴出来ますか? 訴え方を教えてください。
確か青少年保護育成条例によると 18歳未満のいわゆる性交渉は条例違反になるらしいけど 女子の婚姻って16歳からできたはず ということは、女子は16歳に結婚しても性交渉は18歳まで待つの? それとも、成人擬制がはたらくの?
985 :
無責任な名無しさん :2010/11/20(土) 11:49:06 ID:b7UytEB9
刑法第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
986 :
無責任な名無しさん :2010/11/20(土) 12:11:47 ID:i77bWVa+
明治安田生命の子会社の明治安田損害保険は明治安田生命とセットで団体傷害保険を販売してるんだが・・・ 月払いの分割払い契約で被保険者が病気で死んだ時に、契約規定では未経過保険料を日割りで返金すると規定されているにも関らず、団体の事務が大変だという理由で一切返金していなかった。 契約規定を変更するときって、稟議決裁とか取締役会の決裁がおりないといかんのだが、この手続きをしないで担当者の合意だけで、勝手に返さないなんてひどくないか? 人が死ぬのって、けがよりも病気の確率の方が全然高いのだから、死亡で解約になる契約の結構な量が該当するだろうし・・・ こんな取り扱い内部だと正当な処理だっていいはってるど、これは不法行為なのではないですか? この件で訴訟を起こすにはどうすればいいのでしょうか? なお、金融庁への通報時の返信メールはこんな感じです。
987 :
無責任な名無しさん :2010/11/20(土) 12:12:59 ID:i77bWVa+
差出人: 法令等遵守調査室 [
[email protected] ]
金融庁法令等遵守調査室
金融庁に提供いただいた情報について
平成20年 月 日付で金融庁に情報を提供いただき、ありがとうございました。
ご提供いただいた情報について、公益通報として受理するには公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項
に規定する公益通報の要件に該当する必要があるため、
貴殿が行政への情報提供・要望にとどまらず、公益通報としての受理を求められる場合には、
さらなる詳細な事実確認が必要となります。
そこで、今回、公益通報の要件にかかる該当性につき判断を行う前提としての事実確認へのご協力をお願いするため、
連絡を差し上げた次第です。
つきましては、お手数ですが、以下の事項につき、メールにてご連絡をお願いいたします。
988 :
無責任な名無しさん :2010/11/20(土) 12:14:30 ID:i77bWVa+
@ 「契約の失効に伴う日割返金については、日々大量に発生することから事務処理対応ができず、 返金処理を怠っていた」とする点について、貴殿は、明治安田生命保険(相)が、 会社として組織的に普通保険約款に反しているということを認識しながら、 当該事務処理を怠っていたとお考えですか。また、貴殿は、明治安田損害保険鰍ヘ、会社として組織的に普通保険約款に反しているということを認識しながら、その状態を放置していたとお考えですか。 なお、貴殿がそのようにお考えの場合には、その理由を詳細にご教示願います。 A 上記の明治安田生命保険(相)法人損害サービス部が返金処理を怠っていた行為は、 いつ頃から行われていたのでしょうか。 B 明治安田生命保険(相)法人損害サービス部が返金処理を怠っていたことにより返還されていない保険料の総金額及び総件数は、 どの程度になるとお考えですか。その根拠も含めてご教示願います。 C 明治安田生命保険(相)法人損害サービス部が返金処理を怠っていた事例について、 契約年月日、保険契約者名、保険証券番号、異動日、不返還の金額などを特定することができる事例はあるでしょうか。 事例ごとに契約年月日、保険契約者名、保険証券番号、異動日、不返還金額などをご教示願います。 D 上記質問事項について、貴殿が裏付け資料となるとお考えになる証拠資料等がある場合、その写しをご提出いただくことは可能でしょうか。 可能であれば、本メールに添付ファイル等の形式でご返信していただくか、以下の宛先にご送付願います。 証拠資料等の写しをご提出いただけない場合は可能な限り詳細にご教示願います。 団体保険の証券番号は毎年変わりますから、そんな細かい情報は提供できなのですが、2008年ごろまでは、 1つの契約を除きすべて返金していません。
990 :
969 :2010/11/20(土) 13:03:42 ID:qoqLL7BM
みなさん回答ありがとうございます。 あれから調べてみたところ、刑事罰は受けなくても、行政罰はそれとは別であるという建前のもと、 結局執行される傾向にあるようですね。 交通違反をした場合、素直に反則金を支払うしかないようです。 とても理不尽じゃないですか?
991 :
無責任な名無しさん :2010/11/20(土) 13:38:58 ID:nAKUCd00
海岸やその周辺道路など公共の場所で水着の女性を無断で撮影する例を挙げると 各自治体が迷惑防止条例において卑猥行為を制定している場合には、取締りの対象になることがある。 しかしながら、この場合の水着は公共の場所において、他人に見られる事を基本的に了承する形で女性が身に付けている衣装であることを考えると この姿を撮影することが果たして犯罪性を持つとまで言えるものなのかどうかについては法理的には難しい問題を含んでおり 他者危害原則と公的規制の根本的な議論は取り扱わず、取締りが先行しているのが実情である(民事上での人格権は当然に問うことはできる。 また行政管理者による民事上の管理行為そのものを回避するわけではない。サーフボード使用の禁止や域内での喫煙の禁止などと同様である。 この場合適正な管理行為に従わない場合威力業務妨害罪に問われる可能性がある。撮影済みの被写体画像については人格権が問われる)。 よく警察24時とかで警察官やライフセーバーがしょっ引いてるけど、あれって民事と条例以外では法的拘束力を 持たないってことだよね?
>>991 >民事と条例以外では法的拘束力を持たないってことだよね?
言いたいことがよくわからないけど、刑事罰付きの条例を根拠
にしょっ引いてるってことだろ。立派な刑事事件ですよ。
993 :
982 :2010/11/20(土) 15:47:04 ID:a/WKXIpj
>>990 そうですね。
行政罰というのを刑事罰を免れるための反則金の意味だと
決めてしまって、
>過失が刑罰・行政罰の対象になるかどうかは、過失罪の有無で
>決まるということには変わりありません。
と書きましたが、免停など刑事罰と無関係な行政罰では、
過失罪の規定がない限り過失の刑事責任を問えないとする
刑法の規定は適用されないので、過失でも行政罰はくらいますね。
だいたい、代表的な行政罰である「過料」は、文字どおり
”あやまち”の代金ですし。
>>993 刑事処分、行政処分、民事賠償責任、この三つは各々独立してんだから、そもそもさ。
>>992 そうじゃなくて、それは条例がある場合で、条例がない都道府県の場合は法的拘束力ないんでしょ?
>>995 世間一般的に不快感情を示されるような行為は公序良俗違反でさっくり一括りだよ。
それを礎に迷惑防止条令なんかでより事細かに具体性を持たせてんの。分かりやすくな。お分かりか?
>>997 >それを礎に迷惑防止条令なんかでより事細かに具体性を持たせてんの。分かりやすくな。お分かりか?
不毛だな。質問してるほうも答えてるほうも、言葉が足りない。
公序良俗違反なんて、初めて聞いたpgr
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