>>644 妄想・曲解にも程がある。
>>639をもう一度よく嫁。
現行の国旗国歌法は反日教員を処分する法的根拠にはなり得ない。敗戦国の悲哀みたいなもんだ。
海上保安庁がどういう形であれ外国人犯罪者の証拠ビデオを
これまでもこれからも公開し続けてよいのは、
「全体の奉仕者として」「公共の利益のため」(国家公務員法96条以下)。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO120.html 公務員としての教員が私的な「思想・良心の自由」を盾に
教育委員会や校長・教頭などの指示・命令に反して
国旗掲揚や君が代斉唱に対する妨害活動をすると
処罰されることがあるのも
「全体の奉仕者として」「公共の利益のため」(国家公務員法96条以下、地方公務員法30条以下)。
ただし、公務員ではない教師には当然これらは適用し得ない。
海保の英雄による尖閣ビデオ公開も、日の丸君が代の妨害活動の処罰も
国家公務員法・地方公務員法の「全体の奉仕者として」「公共の利益のため」
という公務員の服務規程が法的根拠な。
海保の英雄による尖閣ビデオ公開の法的根拠には更に
国民の知る権利を守る義務、
海上保安庁の裁判を受ける権利を守る義務、
犯罪容疑者逃走幇助・証拠隠蔽教唆という犯罪者内閣に対する告発義務
などがある。