【商業登記】登 記 相 談【不動産登記】 Part3

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1無責任な名無しさん

前スレ
【商業登記】登 記 相 談【不動産登記】 Part2
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1202287550/
2無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 09:19:52 ID:bSnuF0wP
相談なんか
いやいや
3無責任な名無しさん:2008/12/10(水) 09:44:09 ID:IVF93W4k
  ,......,___
  {  r-}"'';                     (,- ,_'',;
__ノYv"-ァ'=;}                   ,_、 Y' リ''ー
  ヽー-ハ '、                 / キ}、 {"ー {⌒
  ト ハ  }      ,. -ー─-、__/_,.へノ`{  {    こ、これは>>1乙じゃなくて
 ! ! !__! ,-、_    ,,( ,          ̄    .ヽ'ー;ー'"   四つん這いなんだからね!
 |___|! !ー-ニー、;、;'""ノ';{  i__   _   /ニ=),..- '"  変な勘違いしないでよね!
 K \ヽ !`ーニ'-、{  (e 人  |    ̄ ̄/ /  /   /⌒
  \ヽ !、ヽ, "")ー-'"| !  |     /  /    .{,、  /  /   
    \"'ヽ'ー-"  _! ||  }   /  /      |\  /
ニ=ー- `!!!'     ''''ー'"{  |   |  {         j  ヽ /    
ーーーー'        _ | ./    ',  `ー――‐"  ノ !
             三`'/.      ` ----------‐´'""
4無責任な名無しさん:2008/12/11(木) 10:59:34 ID:1T/YXTKm
ちょっと上げてみよう。
5無責任な名無しさん:2008/12/13(土) 16:33:05 ID:uHsR04rk
このスレも寂しくなったな。
6無責任な名無しさん:2008/12/15(月) 10:37:34 ID:GPiEIOre
すみません。
「原因情報」という書類は実印が必要なようですが、
「登記申請書」という書類には実印が必要でしょうか?
契印がある場合のみ実印でということでしょうか?
7無責任な名無しさん:2008/12/15(月) 17:16:28 ID:98X39P8k
>>6
登記原因証明情報は、所有権に関する登記の義務者(例:売買の売主)は
実印が必要だけど、それ以外は認め印でいいです。
上記の場合で本人申請だったら、申請書は実印で押印。
代理人申請だったら、委任状に実印で押印。
8無責任な名無しさん:2008/12/15(月) 22:54:17 ID:baVLI9FE
今度家を建てるので新しい家の登記と古い家の末梢登記を自分でやろうと思います 
住宅会社の見積もりでは登記料16万 代行手数料2万とありました
登記料とは印紙代だけで16万かかるということですか?
9無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 06:06:03 ID:aciSN1T9
>>8
そうじゃねぇの?

古い家の末梢登記→古い家の抹消登記 通常は担保権抹消のことだろ
じゃなくて滅失登記じゃねぇの?   古い家を取り壊したので登記簿閉鎖の意味

保存登記する場合の印紙代は、建物の価格の1000分の6
住宅用家屋で1000分の1.5だったかな?
10無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 08:21:16 ID:cQmIhaQx
>>8
なんだ、その代行手数料ってのは??

登記料ってのは、登録免許税込みかどうかはわからん。
特に新築建物は、建物の種類と広さ、構造、都道府県で、
登録免許税の基準となる価格が全然違うから
値段だけ出されても判断不能。

とりあえず、近くの土地家屋調査士に
見積もりをお願いしてみそ。
11無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 08:25:48 ID:2lunWMin
表示と滅失は非課税だけどな。
12無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 08:34:57 ID:2lunWMin
ちなみに保存は4/1000
13無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 12:23:59 ID:NjQ4+ljQ
どうも8です レス有難うございます
古い家は滅失です すみません
住まいは埼玉ですが群馬よりです 32坪位の坪52万位の家を買うのですが…ちなみに担保権は付けず甲区のみの登記です
14無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 17:30:58 ID:8/OP75TX
>>7
わかりやすく教えていただき、ありがとうございます。
代理人の場合は委任状があるので、登記申請書には実印は要らないのですね。
15無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 18:19:02 ID:yRiQONgp
>>14
そう、登記申請書には代理人が押印します。
16無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 18:46:39 ID:cQmIhaQx
>>12
そりゃ、登録免許税法では保存は4/1000だけれどね。
軽減措置がいろいろあるだろ。

>>13
建築単価をここで言われても駄目なのよ。
法務局が別個に建物か各認定基準表ってのを作っている。
で、それに応じて課税されるんだけれど、
居住用不動産で、定められた要件を満たすと
登録免許税は軽減されるんだ。

だから、近くの家屋調査士に問い合わせた方が良い。
17無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 19:03:30 ID:cQmIhaQx
>>16

× 建物か各
○ 建物価格
18無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 19:19:09 ID:2lunWMin
>>16
安価つけなかったけど
ちょっと>>9が気になったんだよ
19無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 19:43:39 ID:1Ev6OWTy
保存の免許税間違うとかド素人じゃねえか
20無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 20:03:58 ID:+USaANlp
>>8=>>13
何か、みんな色々言ってるけど、16万ってのは、
滅失登記と表題登記(取壊した、ってのと、新築した、っていう登記。)
だけだと思うんだ。
んで、代行手数料は、その住宅会社?ゼネコン?の紹介料みたいなの。

つまり、保存登記(登記記録の甲区に所有権者として載せる登記)は、
入ってないんじゃないかな?
ローンを組まないなら、それでも十分だし。
21 :2008/12/16(火) 20:14:11 ID:7b2RajLv
すみません。ご質問させてください。
 登記された支配人を委任者とする担保権の抹消登記の場合、その担保権には当該支配人の権限のある
取扱店の登記がされている必要がありますか?
それともなんら取扱店の記載のない担保権の抹消登記を代表取締役ではなく支配人を委任者として行う
ことも可能なのでしょうか。
22無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 22:08:44 ID:NjQ4+ljQ
>>20 有難うございます
なるほど!そういういみなんですね
ちなみに司法書士でもないものが代行手数料取って登記してもよいのでしょうか?
滅失と新築の登記だけで18万は高いですね
23無責任な名無しさん:2008/12/16(火) 23:37:39 ID:tDqp9lUW
前スレで、

しかし、土地も担保にならない時代ですねぇ。

 眠っているまだ父親名義の土地があるんですが、登記簿だけ私の手元にあります。
これを自分で私名義に変更するには、結構な手間なんでしょうねぇ?
完済しているので、抵当からははずれています。

知り合いの不動産もなく、不動産登記についてお詳しい方、どのようにしたらよいのでしょう?
父親は寝たきりの為、委任状はとれそうです。

場所などは、
茨城県鹿島郡大野村
地積 214平方米(64.8坪)

地目は山林となっておりますが、これは20年も前のもので、
現在は、周りに家も建ち、建築できるような状態です。

地域から考えても、たいした額にはならないとは思いますが、
出来たらすぐにでも、名義変更したいです。

と質問したものですが、良き解答をしてくれた人がいて、今日改めて見ようと思ってたら、落ちてたので見られなかったのですが、
どなたか、法務局ヘ行った方が良いというレスをご存知ないでしょうか?
できたら、コピペして頂けると有り難いのですが
24無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 02:41:11 ID:bqNfY/gV
>>23
これか?

登記については地元の法務局に行って聞けばよい。
相談係のおじさんが懇切丁寧に教えてくれるはず。
書類は自分で作成せんといかんが、雛形もらえるし、非常に簡単。
司法書士に依頼するよう勧められても断るべし。
費用としては、贈与ならば登記申請する際に登録免許税として固定資産税評価の1000分の20。
登記数ヶ月後に税務署から不動産取得税の通知が来るはず。
なお税金については税金経理会計板へ。

25無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 02:43:18 ID:v4j/e2c0
>>21
問題ない。

>>22
ちなみに、滅失登記と表題登記は司法書士でなく土地家屋調査士の仕事ですよ。
んで、代行手数料ってのは、もし紹介料という意味ならグレーゾーン。
登記を代行することは無いと思う。あくまで提携してる土地家屋調査士に
代わりに依頼するだけ。
地域にもよるが、安くはないがボッタクリでもない平均的な数字。
自分で土地家屋調査士を探せば、代行手数料分の2万円が浮く感じかな。

>>23
前スレは知らんけど、
1、父親の法定相続人と話をつけておくこと。
2、贈与とする場合、うまくやらないと贈与税のかかる恐れあり。
3、余程安い土地でない限り不動産取得税もかかる。
4、役所で固定資産税の評価証明書を取得して、法務局の相談コーナーへGo!
5、法務局へは、何度か行くことになるかもしれない。
6、何があっても自己責任で。
(寝たきりの父親からの贈与なんて、司法書士は、まずやりません。)
2623:2008/12/17(水) 09:19:46 ID:v9Tmwny1
>>24
すみません、大変感謝します。

因みに、茨城県鹿島のあの地域であの坪数だと、現在、どのくらいの値で売れかまではお分かりになりませんよね?
だいたいで結構なのですが
27無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 10:56:53 ID:4XKvPR3O
よーするに、
父親の土地を自分ひとりのものにしたいって事だろw
無理だよ
28無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 11:05:39 ID:v9Tmwny1
>>27
どうしてですか?
委任状も書くといってくれてるし、譲ると言ってくれているんですが、
29無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 11:18:24 ID:U1TIqD5U
>>26
大体、気にしているのは、値段ばっかりじゃねーか。
どうしても欲しいなら、こんなところで聞いてないで、
司法書士のところに行けば?
大体、自分で路線価を調べることもできないなら、
こんなところで聞いたって、理解できないでしょ?
司法書士に全て任せて報酬支払えば、すべて
遺漏無くやってくれるよ。

税金も、贈与税、不動産取得税がかかるし、
毎年、固定資産税もかかる。
不動産取得税と固定資産税は申告は要らんが、
贈与税は申告しなければならないから、それも
税理士に全て任せてやればいい。
30無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 11:20:43 ID:0t8BFx5B
どう考えても、 ID:v9Tmwny1は基地害か釣りでしょ。
手続きを聞いただけならまだしも、新スレになっても値段まで尋ねるってw
荒らしたいだけか、まともな思考出来ないかのどっちかだから、相手しない方が吉。
31無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 11:43:15 ID:v9Tmwny1
てか、早く売りたいんだよ
名義変更なしで俺が売っても大丈夫か?
父の委任状があれば
32無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 11:56:06 ID:+IkSa2Zp
馬脚をあらわした
33無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 12:05:11 ID:v9Tmwny1
>>32
嗚呼
普段から四足歩行だけどね
34無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 12:47:09 ID:+HkXkfhu
>>25 またまた有難うございます 
滅失登記と表題登記も個人で可能でしょうか?法務局行けばやり方教えてくれますかね?
それとも調査士に色々測ってもらったりしないと駄目ですか?
35無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 20:28:10 ID:uakchQlA
>>33
鹿嶋市だね。
↓ここ行って路線価を調べなさい。または、ネットで地価公示などを調べても良い。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h20/kanto/ibaraki/prices/c12102fr.htm

載ってなかったら、市役所で評価証明書を取りなさい。

あるいは、↓みたいなサイトで調査しなさい。
http://www.ie-ei.jp/arealist/buy/pref_8/area_084000000001/

いいか? 公示地価:路線価:固定資産税評価=10:8:7だ。
不動産の実勢価格≒公示地価は、固定資産税の価格の約1.43倍になる。
あくまで目安に過ぎないけどな。

>>34
やろうと思えば、個人でも出来ます。暇を持て余してるのなら、
自分でやっても良いでしょう。
法務局でやり方を教えてくれますが、専門家に頼むように
勧められるかもしれません。
36無責任な名無しさん:2008/12/17(水) 20:58:36 ID:7WhoUTk4
>>34-35
図面でつまずくだろ。
滅失だけなら、できるかな?と思うけど。
37無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 02:29:58 ID:/3i8fKBs
>>36
最近、表題登記を素人が手書きで図面作って登記してるのが
非常に多いんだよ。で、登記官が実地調査を省略できなくて
俺らの登記が遅れたりする。
補正ってなっても、話してる内容が噛み合ってなくて面白いんだ。
相続とか、抹消とかの権利登記でもそうだけど、登記官が可哀想に
思えることがたくさんある。
38無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 12:50:21 ID:47Og7cXE
図面て建築業者から貰ったのを真似するだけじゃだめですか?
39無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 13:44:52 ID:3h8jEGLF
>>37 ↓とか。

不動産登記、本人申請の勧め
http://www.news.janjan.jp/living/0812/0812012634/1.php
本人申請の権利を奪いかねない、新不動産登記法
http://www.news.janjan.jp/living/0812/0812012632/1.php
40無責任な名無しさん:2008/12/18(木) 23:36:08 ID:sBoBciZJ
家に設定されている抵当権を抹消したいのですが、相続により
家は共有となっています。
その場合、登記権利者全員で権利行使をする必要がありますか、
それとも保存行為として単独で登記義務者とともに抹消できますか?
41無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 08:43:21 ID:BEMWeYk4
>>40
単独で可能。
ただし、申請書の記載は一工夫が必要。
42無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 09:21:58 ID:TALGTZYm
>40
余計とは思うが一応言っておく。
前提として、相続による所有権移転登記は必須。
43無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 09:25:41 ID:TALGTZYm
>7
原因証明情報に実印は要求されてない、と思う。
分割協議書等は別として。
44無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 11:36:23 ID:56i0tmXo
>>43
俺は、義務者には実印を押印させる。
45無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 12:43:39 ID:N5p4Bb7K
>>44
で?
46無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 14:45:53 ID:8kvrk2f2
申請書の話?
代理なら実印不要
47無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 17:01:05 ID:s/7sslr9
早く土地売りたいんだけどさ、自分じゃ難しくてどこで手続きして
どこで売り持ちかけたらいいのか?分からないんだよ・・
48無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 17:13:09 ID:kBvvNsrA
>>47

不動産屋へGO!
49無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 17:19:11 ID:s/7sslr9
サンクス
怖いよ、知り合いの不動産屋いないし、騙されて安値で引き取られそうで・・
50無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 17:44:18 ID:s/7sslr9
>>39みたいな、自分で手続き満了した人います?

51無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 18:01:46 ID:xEXLunU2
早く売ろうとすれば、かなり安くなるのが常。
取り合えず納得できる値段で売りに出せ。
その後状況を見たりして値下げすりゃいい
52無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 18:08:38 ID:s/7sslr9
公示地価でみたら、133万ぐらいになりそうなんだけど、
実勢だともっと下なんだろうね。
親父の登記簿しかないんだけど、名義変更とかしてる暇ないんだけど、無理かな?
53無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 18:20:05 ID:xEXLunU2
親父が売ればいいだろ
というかそれしかないだろ
54無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 18:22:56 ID:s/7sslr9
大腸癌で入院中。
自分でやっていいよとは言われてるから、事後承諾の形にしてるよ。
手伝ってくれる方いないかな・・
55無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 19:32:48 ID:d8cJ5bF3
おれがやってやるよ。実印と印鑑証明もって東京まで来い
56無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 19:45:59 ID:8kvrk2f2
>>54
普通に司法書士に電話して、出張してくれる人探せばいいだけ。
本当に父親に売る意志があるなら、大して難しくない話。
57無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 21:24:49 ID:e+UHWV/s
>>41-42
ありがとう。
58無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 21:39:48 ID:q6v3kW3Y
>>52
名義変更をしたら、贈与税がかかるのでは。
普通は仲介に出すが、このご時世、いつまでたっても売れない可能性もある。
急ぐならば、買取をしてくれる不動産屋に頼めばよい。
ネットで検索すれば、たくさんある。
お住まいの地域の大手の不動産屋のホームページを見るとよい。
ただし、不動産屋もリスクは取れないので、思いっきり低い値になるかも。
(1年以上経っても買い手が現れないので、最初の査定の半額で
買い取ってもらった経験者より。)
59無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 21:47:59 ID:s/7sslr9
>>55
実印どこにあるかなぁ・・
俺も都内なんですがね、
司法書士なんて面倒なんで、2chじゃなかったらほんとに頼んでますよ
>>56
どのくらい掛かりますかね?
10万じゃ利かないでしょうし。
親父も気分屋なんで、うんて言ってる今のうちにやらないと、
また気が変わると思うんで。
早く済ませたい。
60無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 22:09:21 ID:s/7sslr9
>>58
それが一番でしょうね。
しかし、話しつけるのがね、どうも苦手で^^;
女性だけでやってる不動産屋とかないですよね?w



61無責任な名無しさん:2008/12/19(金) 22:52:36 ID:7u64ibTR
↑それ気になる
よく家建てる人が節約で自分でやるとか聞くが実際自分のまわりにはいないからな〜
62無責任な名無しさん:2008/12/20(土) 13:20:35 ID:hao02k9M
誰か一緒に手続きして‥
63無責任な名無しさん:2008/12/20(土) 17:36:49 ID:eyde/qjX
華麗にスルー
64無責任な名無しさん:2008/12/20(土) 19:10:24 ID:q39J+9oF
たのむぅぅぅうう
65無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 03:12:11 ID:e0PjEbIK
名古屋なら手伝ってやったんだがなぁ。
司法書士やってても、実際に不動産の売買をすることは
経験として、やっといた方がいいし。
自分が賃貸なんで、いつか自分が買うまで経験できんし、
売るのなんて、いつになったら出来ることやら・・・。
あ、親から相続したら、売る経験出来るかな。
66無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 06:44:51 ID:HPf0T4oq
地方で司法書士補助者になったばかりの者です。
先週オンラインで登記申請しましたが、識別情報があったのに添付書類を
登記済証としてしまい、識別情報の暗号(パスワード?)
を送信しませんでした。この場合は補正できますでしょうか‥
どなたか教えて下さい。お願いします。
m(__)m
67無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 09:49:33 ID:OyPG8iIa
申請した法務局に聞かなきゃわからんだろ。たぶん取り下げて出し直し
68無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 09:55:41 ID:HPf0T4oq
一応電話で問合せたら補正出しますので再送信して下さい
との事だったのですが、自分がしっかり伝えたかどうかと、他の管轄がどうなのかが知りたくて‥
休みの間気になっていましたのでご質問しました。
69無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 10:04:46 ID:OyPG8iIa
余所がどうであれ管轄法務局がいいって言えばそれでいいのが登記。補正でやってくれるってんなら良かったじゃん
70無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 10:11:09 ID:HPf0T4oq
そうですね‥
(>_<)抵当権設定で銀行側が融資を実行しているので
不安で不安で‥。週末はずっと落ち込んでいました。アドバイスありがとうございます
71無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 22:48:16 ID:VxY8k7oK
>>65
>>59です
どなたか書かれてましたが、自分の実印と印鑑証明があればできますかね?
まぁできたら面倒な手続きは少なくして、早く売るという事ができればと
72無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 23:34:23 ID:OyPG8iIa
おまいのじゃなくておとんのな。あと権利証
73無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 23:40:34 ID:VxY8k7oK
権利証というか登記簿はありますよ。
ただ、おとん実印が見当たらないんですよ、探しても。
いらない方法でできないですかね?
74無責任な名無しさん:2008/12/21(日) 23:45:18 ID:OyPG8iIa
登記簿は法務局にあるからもしおまいさんが持ってたら犯罪な。権利書ないと無理。諦めれ
75無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 00:58:04 ID:DKsI7pq1
>>73
結論から言うと、手っ取り早い方法は無い。断言する。
まず、本人の印鑑証明書が無いと、所有権移転登記をする方法が無い。
印鑑証明書と権利証があっても
本人の面談無しに売買をするのは事実上不可能。
あなたへの登記名義を経由する方法も、
双方代理に触れて、代理権を否定されるおそれがある。
また、後々不動産侵奪罪を問われるおそれもある。
そもそも、本人の意思を書面で残せないと、
売買もしくは贈与契約自体の効力を争われる可能性が残る。

裁判所に後見申立をするのが1番早い。
それが嫌なら相続を待つしかないな。
76無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 03:48:54 ID:rTY+GKiK
家を担保としてお金を借りているのですが、
お金を借りている会社をAとすると、そのAは仲介業者で
リファイナンス先としてBからお金を借りています。

登記簿謄本を見たところ根抵当権が設定されており
権利者はAとなっています。
そこに、

付記1号として根抵当権一部移転がされており、根抵当権者 B
付記2号として根抵当権者優先の定 優先の定 BはAに優先する
付記3号として根抵当権変更 債務者 Aにつき<自分> BにつきA

と書いてあるのですが、この付記3号の意味はどうなっているのでしょうか?
たとえば、私はAに債務を完済すれば終わりと考えていたのですが
根抵当権とあるので、私の借金以外のお金をAがBに対して返済していないと
Bが差し押さえるなんてこともおきるのでしょうか?
7776:2008/12/22(月) 03:57:39 ID:rTY+GKiK
申し訳ありません、書き忘れていることがありました。
自分の状態は下の相談をしている方とよく似ていると思います
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1221047187
78無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 10:30:13 ID:1gnIoFKZ
>76
契約書を読まないと良く分からんけど、登記簿の「債権の範囲」の中身によっては

>私の借金以外のお金をAがBに対して返済していないと
>Bが差し押さえるなんてこともおきるのでしょうか?

そんな事態もありえる。
ただ、根抵当権の一部移転には所有者の承諾が必須だから、>76が承諾書を提出してるはず。
まぁ、オレはこういう事例に出くわしたことがないので、経験者の回答を待ってくれ。
79無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 20:23:30 ID:H6deNs3E
>>75
一つぐらい良い事言えねえのか?
80無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 20:46:00 ID:nHmu0g49
初めから基地害荒らしだって言ってた奴の言う通りだったなw
81無責任な名無しさん:2008/12/22(月) 22:24:05 ID:623YWUf3
>>79
あなたのモノじゃないので、あなたは関係無いの。
売るのはお父様。あなたは、その代理人。あるいは仲介者。
よって、最低限必要なのはお父様の実印と印鑑証明書と権利証。
82無責任な名無しさん:2008/12/23(火) 15:52:47 ID:ZJ/g96lz
>>81
ありがとう。
女性の方?優しいね

父とはもう話せない状態なんだ。
事後承諾という形で、俺が全部やらなきゃ、腹違いの兄にとられちゃう。
どっちみち父はもう逝く。
早くやらなきゃいけないんだ、どうしても
83無責任な名無しさん:2008/12/23(火) 17:10:32 ID:DK1NL9O4
いまさらやっても無駄。100万そこそこの為に犯罪犯すなんて馬鹿じゃね
84無責任な名無しさん:2008/12/23(火) 19:16:59 ID:sq43kgFs
>>82
それは厳しいね。
もし、それで上手くいったとしても、そのお兄さんが
訴えたら、覆される可能性もあるよ。
亡くなる前の贈与は、相続財産とみなされちゃうんだ。
それが、不動産でも現金でもね。

もし、父親が話が出来るならば、公証人を呼んで
遺言の公正証書を作ってもらいなよ。
「全部、>>82に相続させる。」ってね。
万全ではないが最善ではあると思う。
85無責任な名無しさん:2008/12/23(火) 20:02:37 ID:eCH1tuuF
>>82
話せない状態で父親の財産を処分?
話せない理由は何なの?
もし、意思能力がないのなら、
事後承諾もへったくれも無いよ。

父親の財産は、お前の財産じゃないんだよ。
なんか、根本的に勘違いしているんじゃないの?


86無責任な名無しさん:2008/12/23(火) 21:04:10 ID:OZuvv6AV
>>79
良いことって何?
親の財産をかすめ取るために役に立つ情報ってこと?
私は、そのお役には立てませんが、
がんばって犯罪者への道を突き進んで下さい。
87無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 00:17:00 ID:6+icn2Ez
>>83
お前はいいの、わからなくて。
>>84
それも一手とは思う。
でも、無理かな、やっぱり。
時間がないから。
>>85
話せない理由はお前にも話せない。
聞くくせに、内容は叩いてんな?w
>>86
IDがAV
それだけでいいよ、お前も。

 兄は低脳。
内弁慶な奴。
そいつが貰うのもどうかと思ってさ。
楽して財産入る奴は入るよな。
まぁしょうがないのかな、運で決まってるんだろうからな。
たった100万、されど100万なんだけどな。
まぁゴミだから、くれてやるか、低脳に。
88無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 01:47:37 ID:maqYWIk6
>>82
父親は同意しているだとか、色々嘘を並べてきたが
結局のところ父親の承諾は取れていないって訳だw
どっちが人間的にアウトなのかは誰の目にも明らかだよね
89無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 08:18:51 ID:R4lOXwio
>>87
兄は低脳って、自分はどれだけ、まともだと思っているの?

所有権移転登記手続について、こんなとこで聞いたあげく、
自分の思うような答えが得られないと、捨てセリフか。

きちんとした解決方法を得たいなら、
金を払ってプロに頼め。まったく、低脳以下のレベルだよ。
90無責任な名無しさん:2008/12/24(水) 15:16:29 ID:7upxaPGX
>>88
最初から分かってたことじゃんw
91無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 18:02:24 ID:wikQsfoh
抵当権設定仮登記がついている不動産が競売された場合、
いつまでに本登記すれば抵当権者は配当を受けられるのでしょうか?
92無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 21:07:17 ID:VhbuP2XW
横入りゴメンナサイ。質問なのですが、
抵当権者と設定者が同じ人になることってありえますか?
93無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 21:33:16 ID:PvhttMLD
抵当権者が設定者から譲り受けた場合ね
94無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 21:58:29 ID:gVqNXtkI
>>91
本登記不要
>>92
あるよ
9592:2008/12/25(木) 22:36:16 ID:VhbuP2XW
設定者って必ずその土地の所有者ってこと?
96無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 23:01:34 ID:IPRIF277
>>95
土地に抵当権を設定する場合には、そういうこと。
あんまりないけど、地上権なんかにも抵当権は設定出来るから、
そういう場合は違うことになる。
9792:2008/12/25(木) 23:12:35 ID:VhbuP2XW
>>93-94
ありがとうございました!
>>96 
へぇーそうなんですね!勉強になりました。ありがとうございました!
98無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 23:22:09 ID:pm/I0QiI
そうか。
物権も債権も混同にならないと、そういうことになるのか。
勉強になった。ありがとう。
99無責任な名無しさん:2008/12/25(木) 23:23:39 ID:gVqNXtkI
?
10091:2008/12/26(金) 13:47:59 ID:XUfRqBvV
>>94
ありがとうございます。
ということは抵当権の場合、本登記にするメリットは
特にないんですかね?
101無責任な名無しさん:2008/12/26(金) 20:18:25 ID:rsTa5kbX
メリットはあるよ。配当を受け取るのに余計な手間がいらん
102無責任な名無しさん:2008/12/29(月) 20:49:23 ID:K1X3ZwBE
ばぁかドモが
103無責任な名無しさん:2008/12/29(月) 23:19:34 ID:/THd/MWt
ばぁかdocomoが
104無責任な名無しさん:2008/12/30(火) 09:52:29 ID:w9MtPa4I
年末年始は法務局も大混雑かな?
他はどの時期が混雑するだろ?
105無責任な名無しさん:2008/12/30(火) 11:38:25 ID:C9z2He3M
何で年末年始は混むの?
106無責任な名無しさん:2008/12/30(火) 11:54:59 ID:WVu2mMCH
>>104
年末はもう終わっているな。
年始は、権利関係はそんなでもないが
謄本などは混むだろ。
都内の中心部だと、6〜7月は商業が大混雑。

>>105
なんでもそうだけれど、年末は取引も駆け込みってのがある。
107無責任な名無しさん:2009/01/02(金) 22:07:41 ID:4asOprBe
年頭から登記するやついるの??
108無責任な名無しさん:2009/01/02(金) 22:34:29 ID:21QqXn0M
>>107
年明け初日は、毎年設立ラッシュなんだよ
109無責任な名無しさん:2009/01/02(金) 23:22:35 ID:wfKCk7t+
>>107
1月1日設立ってのが、案外あるな。
110無責任な名無しさん:2009/01/02(金) 23:24:24 ID:21QqXn0M
>>109
それは不可能ww
111無責任な名無しさん:2009/01/03(土) 00:51:15 ID:4BgRc0iP
1月1日合併てのはあるけどな。
112無責任な名無しさん:2009/01/03(土) 16:36:36 ID:xPHrT8V2
19日入籍っていうのもあるな
113無責任な名無しさん:2009/01/03(土) 16:41:40 ID:LDiaG3BU
有限会社を経営しています。
節税目的で非常勤取締役をおく予定ですが、登記の必要はありますか?
非常勤取締役は登記事項ではないようですが、税理士さんからは登記するように言われています。
114無責任な名無しさん:2009/01/03(土) 18:15:13 ID:gjvJ6bL9
>>113
非常勤だろうが常勤だろうが
有限会社だろうが株式会社だろうが
取締役の氏名は登記事項。

なお、有限会社の場合は
取締役の住所も登記事項です。
115無責任な名無しさん:2009/01/03(土) 18:30:18 ID:6/lHy9h7
>>113
非常勤であれば登記する必要はありません。
116無責任な名無しさん:2009/01/03(土) 20:12:23 ID:/G/fMgbB
節税目的なら登記しといたほうがいいんじゃない?
いざ申告のときに税務署から取り調べがあって、
挙句の果てに、登記懈怠で過料くらうのも、ばかばかしいし
117無責任な名無しさん:2009/01/03(土) 20:56:41 ID:gjvJ6bL9
そもそも、取締役を登記していなければ
税務署は、取締役として認定してくれないよ。
118無責任な名無しさん:2009/01/03(土) 22:59:55 ID:xPHrT8V2
会社立ち上げようと思います。
登記申請はどのくらい費用掛かりますか?
119無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 00:27:29 ID:FDTS+9od
ぐぐれ馬鹿
死ねカス
120無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 01:25:34 ID:i5M/Lc/t
日本に有限会社は存在しない。
121無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 01:26:03 ID:x1K8Nq3Y
>>112
どーゆー意味?
122無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 02:59:38 ID:pYqI8asZ
非常勤の取締役は登記不要ですか?
社内規定で相談役とかにしておいて登記してなくても、役員報酬支払えますかね?
123無責任な名無しさん:2009/01/04(日) 11:33:17 ID:RMm7qq0t
常勤・非常勤の別を問わず、取締役として就任したなら、
その氏名及び住所(後者は特例有限会社のみ)を登記しなければならない。
ただし「非常勤」である旨は、登記する義務はない。
124無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 21:32:58 ID:1gYRb2W4
  ,......,___
  {  r-}"'';                     (,- ,_'',;
__ノYv"-ァ'=;}                   ,_、 Y' リ''ー
  ヽー-ハ '、                 / キ}、 {"ー {⌒
  ト ハ  }      ,. -ー─-、__/_,.へノ`{  {    
 ! ! !__! ,-、_    ,,( ,          ̄    .ヽ'ー;ー'"   
 |___|! !ー-ニー、;、;'""ノ';{  i__   _   /ニ=),..- '"  
 K \ヽ !`ーニ'-、{  (e 人  |    ̄ ̄/ /  /   /⌒
  \ヽ !、ヽ, "")ー-'"| !  |     /  /    .{,、  /  /   
    \"'ヽ'ー-"  _! ||  }   /  /      |\  /
ニ=ー- `!!!'     ''''ー'"{  |   |  {         j  ヽ /    
ーーーー'        _ | ./    ',  `ー――‐"  ノ !
             三`'/.      ` ----------‐´'""
ばぁか
125無責任な名無しさん:2009/01/05(月) 21:34:46 ID:1gYRb2W4
  ,......,___
  {  r-}"'';                     (,- ,_'',;
__ノYv"-ァ'=;}                   ,_、 Y' リ''ー
  ヽー-ハ '、                 / キ}、 {"ー {⌒
  ト ハ  }      ,. -ー─-、__/_,.へノ`{  {    
 ! ! !__! ,-、_    ,,( ,          ̄    .ヽ'ー;ー'"   
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 K \ヽ !`ーニ'-、{  (e 人  |    ̄ ̄/ /  /   /⌒
  \ヽ !、ヽ, "")ー-'"| !  |     /  /    .{,、  /  /   
    \"'ヽ'ー-"  _! ||  }   /  /      |\  /
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ーーーー'        _ | ./    ',  `ー――‐"  ノ !
             三`'/.      ` ----------‐´'""
ばぁか
126無責任な名無しさん:2009/01/09(金) 22:12:33 ID:j5SMZpHt
株式会社設立をしようと考えています。
お金がないので印紙税節約のために電子定款作成を行政書士に依頼して、
登記は何とか本を読みながら自分でやろうと思っています。

取締役3名、監査役1名

この場合、全員の実印を押印した就任承諾書と印鑑証明書を添付しないと
いけないのでしょうか?

行政書士に聞いたら、監査役だけは印鑑証明書は不要、と言っていましたが???
なぜ監査役だけ不要なのかがわかりません。

教えて君ですいませんが、ご教授いただけると幸いです。
127無責任な名無しさん:2009/01/09(金) 22:35:55 ID:qXIh/lIM
株式会社設立を受けようと考えています。
電子定款作成を行政書士に依頼すれば、印紙税節約になりますし
登記は何とか本を読めば自分で出来ると言いくるめようとと思っています。

取締役3名、監査役1名

この場合、全員の実印を押印した就任承諾書と印鑑証明書を添付しないと
いけないのでしょうか?

お客に聞かれたので、監査役だけは印鑑証明書は不要、と言っておきましたが???
なぜ監査役だけ不要なのかがわかりません。

教えて君ですいませんが、ご教授いただけると幸いです。
128無責任な名無しさん:2009/01/09(金) 22:41:41 ID:DLbkPiC0
君が持っている本に書いてある。良く読め
129無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 00:34:18 ID:n8+5RrFK
株式会社設立業務をします。
電子定款作成は行政書士会の研修資料を見よう見まねでやれば、
印紙税節約になりますし 、登記は何とか本を読んで作成し、本人申請ということにして
行政書士資格でやったと依頼者には言いくるめようとと思っています。

取締役3名、監査役1名

この場合、全員の実印を押印した就任承諾書と印鑑証明書を添付しないと
いけないのでしょうか?

お客に聞かれたので、監査役だけは印鑑証明書は不要、と言っておきましたが???
なぜ監査役だけ不要なのかがわかりません。

ただで教えてもらってお客からは報酬をもらうなんて何だかすいませんが、
ご教授いただけると幸いです。
130無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 01:44:16 ID:QSufbtb0
>>129
あふぉすぎてワロタw
131無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 09:16:27 ID:JzDFWvE2
で結局、誰もわからんのか?
132無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 09:29:22 ID:Pdg5AVq+
そんなことがわかららないでも株式会社設立業務ってできるの?
俺もやろかな
133無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 10:06:39 ID:zff9J0yk
>>129
「本人申請ということにして行政書士資格でやったと
依頼者には言いくるめようとと思っています」

犯罪だって、わかっている?
134無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 13:06:06 ID:n8+5RrFK
>>126 >>127 >>129

IDと文章をよく読め。
135無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 15:22:00 ID:O3W4YPt3
はじめまして
生前の母と1/2づつ所有になっていた土地を自分名義に変更するため
母の最後の(死亡時)の戸籍を取り出したのですが、従前戸籍が
記載されていなくて前の戸籍をたどれません。
どのようにすればいいのでしょうか。アドバイスお願い致します。

136無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 16:02:59 ID:zff9J0yk
従前戸籍が記載されていないってことはないよ。
実物を見ないとアドバイスできないから、
その戸籍を持って、近くの役所の戸籍係に聞いてみな。
137無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 19:43:13 ID:O3W4YPt3
ありがとうございます。役所に詳しく聞いてみます。
138無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 21:08:04 ID:SgeYzULS
行政書士だって登記申請くらいできますよ
司法書士より頭いいんだから
139無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 22:49:11 ID:DPs5LG17
>>138
能力うんぬんの前に法で禁じられているだろ
140無責任な名無しさん:2009/01/10(土) 22:54:55 ID:K9/TybeL
>>138
頭がいい、悪いは資格の問題じゃなく個人の問題だろ
141無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 02:25:35 ID:Qim9JzE5
>>126
監査役は不要、これは正しい。
取締役に関しては、会社の組織形態によって違う。

>>135
コンピュータ化されたということかな?
お母様の本籍地の役所で、相続手続きをしたいから、
12・3歳までさかのぼって欲しい。と言えば、
その役所で出せる分は出してくれるし、次にどこに
行けば良いか教えてくれますよ。
142無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 03:50:14 ID:vCjHmWk9
>>135
アドバイスのとおり、役所に行けば早いと思いますが、おおよそ、以下のとおり。
あなたのご両親の結婚後の本籍の移動を把握しているならば、それぞれの役所で
除籍謄本(現在は除籍全部事項証明書という)を取ること。
本籍のあった期間に戸籍の改製があった場合は改製原戸籍を取ること。
(以下を参照のこと、役所ではハラコセキと読むみたいです。)
お母様が結婚したのが旧民法の時代ならば、結婚して子が生まれるまで、
お父様のご両親の戸籍に入っているので、その戸籍も取ること。
そして、お母様が結婚する前、お母様のご両親の戸籍に入っていたときの
戸籍までかな。

改製原戸籍
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.kaisei.html
143無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 03:50:31 ID:pB4AzTbD
税理士に取締役の登記を知り合いの司法書士と共同でやってあげるから、報酬は7.5万円と言われました。
普通に登記するだけでは不足で役員報酬とかを付け足さないといけないから司法書士だけではできないとかなんとか?
取締役の1人追加はこれぐらいが相場でしょうか?
144無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 10:57:13 ID:NvXN9b4i
>>143
「普通に登記するだけでは不足で役員報酬とかを付け足さないといけないから
司法書士だけではできないとかなんとか」
ここが意味不明。

取締役の登記をするのに、役員報酬は一切無関係。
登記費用は一概には言えないけど、
単純な役員変更だけだとしたら、ちょっと高い。

ただし、今は、同族会社の役員報酬は、原則、税務署への事前届出が
必要なので(そうしないと、経費算入できない)、
司法書士の登記費用&税理士の届出分と言うことだろうか?

145無責任な名無しさん:2009/01/11(日) 20:17:40 ID:ucSk9STD
>>141
監査役は会社代表権がないから印鑑証明書は不要。
取締役は、代表権のある(登記簿上)取締役は、必要という理解でOK?
146無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 10:31:28 ID:fYNyCYtC
>>145
そこが理解できないのなら、
会社設立業務だなんてしないこと。
147無責任な名無しさん:2009/01/12(月) 10:34:41 ID:ntep/KEm
>>145
つ【商業登記規則】
148141:2009/01/12(月) 14:17:39 ID:zsqpEMfb
>>145
>>141参照
「組織形態によって違う」と言ってるんだが。つまり機関設計次第だな。

>>143,>>144
税理士が言いたいのは、役員報酬のことを議事録に載せないといけないから、
税理士が議事録を作成して税務署届出もする、登記は司法書士がやります、
という感じでしょう。
それらを合わせて7.5万。これが高いか安いかは、税理士の相場が
分からんので何とも言えんけど。
149無責任な名無しさん:2009/01/13(火) 10:45:55 ID:MyJaDL9r
堀衛門みたいになりたいです。
法の穴をくぐるにはどうしたらいいですか?
150無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 03:41:15 ID:JGIg72Vt
>>149
前段 城の御堀で溺れ死ねば、立派なホリ(ドザ)エモンになれるよ。
後段 googleってサイトで「法の穴」を検索しなさい。
   俗に言う、「法の穴をググる」とは、このことだ。
151無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 11:51:39 ID:RPOqp4e9
低レベル申し訳ないです。

根抵当権者に合併または会社分割があった場合、設定者は確定請求することができ、
合併等の時に元本が確定するとなっていますが(398-9・10)、その前提として
移転・一部移転の登記は必要なのでしょうか。それとも承継会社による元本確定登記で
よいのでしょうか?
152無責任な名無しさん:2009/01/16(金) 21:35:36 ID:6T8RER5T
登記申請の代理人は、権利者と義務者以外もなれますか?
委任状で家族でも可能ですか?
153無責任な名無しさん:2009/01/17(土) 17:02:30 ID:SoVWEsV2
>>152
代理人は誰でもできる。
委任状があれば、家族でも可。
154無責任な名無しさん:2009/01/18(日) 03:08:21 ID:FQ/8lpV+
有限会社です。自分で変更登記したいので相談させてください。
(お金はないけど、時間はたっぷりあるからw)
1. 目的変更(追加)と本店移転(同一管内)を同時にすることはできますか?
2. 議事録は1枚で済むと思うのですが、申請書は目的変更と本店移転とそれ
ぞれに作成するのでしょうか?
155無責任な名無しさん:2009/01/18(日) 04:25:48 ID:igb4P3Fs
>>151
省略不可ダベ?
>>154
どっちでもイイベ?
156無責任な名無しさん:2009/01/18(日) 16:42:46 ID:MPkxlorp
>>154
1.可能
2.一緒でも、別々でも、どちらも可。
  登録免許税も、それぞれ別項目だから、
  一緒でも別でも、総額は変わらない。
157無責任な名無しさん:2009/01/18(日) 17:01:53 ID:lNXqrEHi
オンライン申請(住基カード+リーダーあれば案外簡単)なら別に申請すると
税金少し安くなるんだっけ。

確定申告でも使えて所得税減税も受けられることがあるので、
この機会に住基カード+リーダー揃えるとよいかも。

わかっていると思うが株主総会議事録ね。
158無責任な名無しさん:2009/01/18(日) 17:09:43 ID:xl6StHnc
ならん
159157:2009/01/18(日) 17:16:12 ID:lNXqrEHi
すまん、商業登記で安くなるのは設立だけでした。
>>158 ご指摘感謝。
160154:2009/01/18(日) 21:45:44 ID:FQ/8lpV+
>>155-159
皆さん、多謝です。
目的変更と本店移転、一緒に申請できるんですね。
図書館から商業登記の本を借りてきたので明日がんばって読みます。
あと、以前一度住所移転したことがあるので議事録探してみます。(あの頃はお金に不自由
してなかったから、なんでも税理士さんまかせで・・)
ほんとにありがとうございます。
161無責任な名無しさん:2009/01/18(日) 22:07:53 ID:tRvCcO6A
 お願いします。現在、借家に住んでいますが、大家さんが、
土地建物を300万円で買ってくれといい、現在の家賃3万円
にプラスして2万円の計5万円を60ヶ月(5年)払ってく
れれば所有権移転登記をするといいます。
 受けようと思いますが、登記はどのような手続きをすれば
よいでしょうか?

162無責任な名無しさん:2009/01/18(日) 22:41:54 ID:MPkxlorp
>>161
地元の信金か農協あたりで300万円の融資を申し込んで、
大家に一括支払と同時に所有権移転登記にしたほうがいい。

仮登記をしておいて、代金全額の支払いと同時に本登記にする手もあるが
大家が夜逃げをしたとか、あとでごねられると、ちょっと面倒。

163無責任な名無しさん:2009/01/19(月) 00:01:37 ID:t1glZqXq
>>160
取締役の住所変更なら、決議することじゃないから
議事録は探しても無いよ。
あと、図書館の本は、いつ発行か見てね。H18以降の
「会社法改正に対応」と書かれているものにしてね。
法律が全く別のものになってるから。
164無責任な名無しさん:2009/01/20(火) 20:26:06 ID:e8CroR+r
平成19年度 新司法試験大学院別合格者数
-----------------------------------------------------
1位 東京大法科大学院    200名
2位 中央大法科大学院    196名
3位 慶應義塾大法科大学院  165名
4位 早稲田大法科大学院   130名
5位 京都大法科大学院    100名
6位 明治大法科大学院     84名
7位 一橋大法科大学院     78名
-------------------------------------------------
平成19年度 新司法試験大学院別合格率
-------------------------------------------------
1位  61% 一橋
2位  57% 慶応  
3位  56% 中央  
4位  55% 東京 神戸
5位  49% 首都(都立) 千葉
6位  48% 愛知
7位  47% 東北
8位  42% 上智 京都
9位  40% 大阪市立
10位 39% 阪大
11位 38% 成蹊 早大
-------------------------------------------------
165無責任な名無しさん:2009/01/20(火) 23:56:49 ID:qRY7QjFO
>>164
俺の出身校(大学だが)があるw
俺も行けば良かったかな・・・。
開業して軌道に乗っちゃったから、今更だが。
166無責任な名無しさん:2009/01/21(水) 15:20:44 ID:Lt9r0w5C
不動産所有権移転の必要書類で
義務者の方は、印鑑証明と、住民票、戸籍も必要でしょうか?
印鑑証明は3ヶ月以内とありましたが、住民票と戸籍は期限はあるのでしょうか?
167無責任な名無しさん:2009/01/21(水) 17:06:03 ID:g76Jdcw/
>>166
登記上の住所、氏名が、
現在の住所、氏名(印鑑証明書の住所氏名)と異なっていれば、
必要になります。

移転登記の前に、変更登記入れますから。

変更を証する住民票や戸籍は
3か月以内といった期限は、ありませんが、
つながらないといけないので、
1通で済むとは限りません。
168無責任な名無しさん:2009/01/21(水) 22:58:32 ID:Lt9r0w5C
わかりやすく教えて頂きありがとうございます。
住所はまったく変わっていませんので、印鑑証明の住所と同じです。
その場合は戸籍は省いて住民票のみでよいのでしょうか?
169無責任な名無しさん:2009/01/21(水) 23:04:38 ID:klNDXrwZ
義務者は住民票もいらん
そのレベルでまごまごする人が自分で相続以外の移転登記をするのはかなり危ないぞ
どうしても安くあげたいなら法務局の登記相談に何度も通って確認してもらえよ
170無責任な名無しさん:2009/01/22(木) 13:28:53 ID:4+IGdyoT
同族会社なんですが、会社名義で株投資やFXをやる話がでています。
本業のかたわらですが、投資も定款に記さなくてはいけませんか?
税金の本を見たら、投資の損益は営業外収入として計上するとあったので、
特別なくてもよさそうに思えたのですが、後で突っ込まれるからちゃんと
しておいた方がよいのか、ちょっとアドバイスお願いします。
171無責任な名無しさん:2009/01/22(木) 20:16:58 ID:glSW/kEj
法人は目的の範囲内でしか権利能力有さないという民法の大原則からすれば
目的欄に投資も書いてなけりゃ株売買はすべて無効。
172170です:2009/01/23(金) 02:53:15 ID:7F1+0hjf
そういうものですか。やはり税理士さんに相談するよう父に話します。
ありがとうございました。
173無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 13:30:25 ID:z0VxnF2b
>>172
無効というのはウソだから信じるなよ!
ただ、目的には載せた方が良い。
174無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 13:43:09 ID:r6qWNfdv
はじめまして。
私はFP事務所を経営しているのですが、
今回、知人から
 ”相続の所有権移転登記を 自分でやりたい”
という案件を頂きました。
私は
 ”内容が複雑になるので、司法書士さんに依頼する方がいいよ”
といったのですが、あまり手持ちのお金に余裕がないとのことで、
自分でやりたいとのことでした。
そこで質問なんですが、実際の手続きは
必要書類を持って法務局に行けばある程度行なえるようなものなのでしょうか?
日にちが掛かってしまうと言うのは知人も招致しております。

所有権移転登記に必要な書類関係は
法務省のHPの方から調べました。
それではお手数ですが、ご教示をお願いいたします。
175174:2009/01/23(金) 13:47:40 ID:r6qWNfdv
申し訳ないです。
移転登記をしたいのは不動産になります。
宜しくお願いいたします。
176無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 14:25:04 ID:tWIqgyw8
何度も法務局へ通いましょう。

でも司法書士報酬すら払えない人が
登録免許税の負担が出来るのだろうか。
177無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 14:57:04 ID:OGol6BUG
オンラインで申請すると登録免許税が最大5,000円安くなる筈よ。
住基カードとカードリーダライタで4-5,000円くらいかかるけど、
確定申告にも使えば所得税も最大5,000円安くなる。

申請書もPC入力できて楽だし、添付書類は郵送・持参OK。

詳しくは法務省ウェブサイトへ。



でも簡単な相続関係じゃなかったら、添付書類集めるの大変だよ。
178無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 15:20:13 ID:xIkPmFeJ
>>176
相続だと、税率は安いからね。
畑とか、山林だったら、登免税が1000円って可能性もある。

>>177
たかだか1回限りの相続登記のために
それも、登録免許税が最大でも5000円しか安くならないのに
素人さんに、あんな面倒なオンライン申請なんか、勧めるなよ。
JREのバージョン問題で、どれほど苦労したか。

それに、相続による所有権移転だと、
登記原因証明情報をPDFで送付しなければアカンぞ。
PDF作成ソフトが無ければ、それも必要になる。

それぐらいなら、最初から書面で申請した方がまし。
179無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 15:38:06 ID:OGol6BUG
>>178
PDFソフトはフリーでいくらでもあります。
確かにスキャナがないといけませんね。

人によっては5,000円しかじゃないですよ。
書いた通り確定申告にも使えるし、赤字にはならないのだから
持っておいて損はないと思う。

時間はあるみたいだから認証手前までやってみて
無理だと思ったらやめたらどうだろ。ここまでだったら
余計な費用かける前に書面申請に転進できる。

オンライン登記申請よくできていると思う。
全くPCだめな人にはつらいかも知れないけど。
180無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 15:48:54 ID:gNBpVRLL
>>174
余程ヒマな人ならいいけど、事実上無理。
司法書士手数料は、5〜10万円程度だから、それくらい払った方がいいよ。
by司法書士
181174:2009/01/23(金) 16:34:44 ID:r6qWNfdv
皆さんありがとうございます。
お話を総合すると、
 ”ムリではないけど手間と時間が掛かる。”
ということでしょうか。
費用面を合わせて改めてお話しようかと思います。

>>177

相続関係はそれほど面倒じゃ無いんですけど、
未成年者がいるんですね。
だから、特別代理人とか立てないとダメかも知れんです。
詳細とかを聞いていないので、遺産分割協議書とかが
あるのかどうか、そこら辺も確認します。<遺産分割協議書があれば代理人はたっていますよね?
182無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 18:01:19 ID:Ax7J3vsE
>>181
必要なもの(戸籍謄本、住民票、評価証明)は、すべて自分で取得できるから、
一度、法務局に行って、相談してみるといいね。
それで大丈夫そうなら、やってみればいいんじゃないかな。

ただ、未成年者がいるなら、家裁にも一度は相談に行った方がいい。
分割協議書は、未成年者がいるなら、特別代理人を選任してから作成
するものだから、まだ無いはず。

それよりも、被相続人の有効な遺言書があるかどうか、それとも法定相続分
どおりに相続するのか、などの情報があると、もっとアドバイスもらえるかもね。
183無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 19:29:48 ID:0eKlKxmF
会社の解散の登記をした後に、その登記を白紙に戻すことってできるんですか?
184無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 19:30:20 ID:Ax7J3vsE
>>183
登記は完了しちゃったのか?
185無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 19:31:16 ID:0eKlKxmF
しています
186無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 19:32:02 ID:Ax7J3vsE
>>183
途中で投稿しちゃった。。。

登記完了済みなら、株主総会で、「継続」の決議をして、「継続」の登記をする。
完了していないなら、法務局に早く連絡して、登記申請を取り下げる。
187無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 19:33:42 ID:0eKlKxmF
有難うございます。
188無責任な名無しさん:2009/01/23(金) 20:33:38 ID:r7XLHV7h
オンライン申請が良くできてるとか言うのは使ったことのない奴だけ
必ずスキャナが必要とかリーダが5000円とか嘘ばっかだな
189174:2009/01/23(金) 21:45:44 ID:r6qWNfdv
>>182

了解いたしました。
やはり分割協議の進捗状況によっても変わりそうですね。
なくなったのが去年末なので、おそらくは協議書自体出来ていないはずです。

知識もほとんどないので非常に助かりました。
本当にありがとうございました。
190179:2009/01/24(土) 00:13:55 ID:f8En8XxQ
>>188 リーダライタと住基カード作成合わせて5,000円。高すぎますか?
住基作成費用は2,000円もしないでしょ。多機能でこんなのも出るみたいです。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20090124/ni_crcs3330.html
私はシャープの使っているけど3,000円くらい。お使いのはいくらでしたか?

相続の原因情報は紙ものだから要るかとおもいましたが、いらぬのなら撤回します。
申し訳ありませんがどうするのかを後学の為に教えていただけると助かります。

確かにバージョン変更とか多くて本職さんには辛いかもしれませんが、
一発だけの素人さんには辛気臭い登記所いくより気が楽ですよ。
補正箇所も指摘してくれるし。


オンラインがよくできていないというのはPCスキルが無さすぎるだけと思います。



191無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 00:54:12 ID:xgh97LBa
住基カード+電子証明=1000円 ICカードリーダライタ=2000円以内
国民の大多数がそのPCスキルがなさ過ぎる人間で、しかも相続するのは年寄りが多い
オンラインやったことあるみたいにアドバイスしてるから試しに聞くけどさー、相続登記で
いったい何をPDFで送るつもりでいるん?
192無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 01:25:12 ID:f8En8XxQ
>>191
別にお年寄りや国民のみなさんにオンラインを勧めているわけではないので、誤解なき様。
上の質問の方がコストはシビアだが時間は気にしない風なので一案として提案した耳。

買い物上手ですね。当時はだいぶ安く買ったつもりだったんですが。

登記原因証明情報。具体的に何になるかは知りませんから教えてください。
193192:2009/01/24(土) 01:46:13 ID:f8En8XxQ
それからアドバイスなんて僭越なことはするつもりもありませんし、できませんので。
個人的には書類集めるの大変なので司法書士さんにお願いすべきものだと思っています。
私だったらそうします。質問者の方もオンラインは気にされていないみたいなので不毛でした。

PCスキル無い云々は不適切でしたので撤回いたします。不愉快に思われたならお詫びします。

相続登記の原因情報につきましては、ぜひご教示のほどお願いいたします。
194無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 06:37:04 ID:4SZHiVmZ
相続登記の登記原因証明情報は、出生から死亡までの戸籍謄本・相続人の戸籍抄本・分割協議書等だけど、
PDF化して送るのは相続関係説明図だけでおk。
195無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 11:03:06 ID:f8En8XxQ
ありがとう。勉強になりました。
196無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 17:04:15 ID:26kHISak
>>195
実質的に代理人になるような、違法行為はするなよ。
197無責任な名無しさん:2009/01/24(土) 17:18:41 ID:f8En8XxQ
>>199
忠告ありがとう。自慰用です。
198無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 18:21:20 ID:O8s5skQr
父親がマンションを建てて、その権利は兄弟3人ということになっていまして
管理は兄の長男に一任しているのですが、最近になって本当に3人で分かち合っているのか
疑問を抱きました。
どこでどうすれば、証明書が手に入りますか?
199無責任な名無しさん:2009/01/28(水) 22:21:08 ID:UFnslfI/
>>198
賃貸マンションですか?
管轄の法務局に行って登記事項証明書を取得してください。
持分と共有者の名前が記載されていますから。
200無責任な名無しさん:2009/01/29(木) 09:49:35 ID:MEVPqDwc
建物表記の登記申請に付ける図面の紙質って普通のB4コピー用紙じゃダメですか?
もっと厚くないとダメですか?何ミリ程度とか目安があるんでしょうか?
201無責任な名無しさん:2009/01/29(木) 11:09:22 ID:VVhDXneC
>>200
法務局で専用紙もらえば?
202無責任な名無しさん:2009/01/29(木) 15:31:21 ID:g1u8qwNB
不動産権利情報にシールしてある番号は、登記の際に、どうやって使用するのでしょうか。
法務局にこの証書毎郵送すれば、法務局でシールを開封してくれるのでしょうか?
203無責任な名無しさん:2009/01/29(木) 17:37:47 ID:VVhDXneC
>>202
何がしたいのでしょうか?
自分で登記申請をする、ということですか?

もし、登記をする予定がなければ、シールは剥がさずに保管してください。
もし、贈与とか売買とか抵当権設定とか、自分で登記申請をするならば、
法務局で相談した方が良いと思いますよ。
一般的な方法としては、司法書士に委任した場合は、その司法書士が剥がしますが、
自分で登記申請する場合は、自分で剥がします。そして、剥がした書面を
コピーして、原本は保管し、コピーを封筒に入れて、封をして、表面に
一定の事項を記載します。これを申請書や他の添付書類と一緒にして、
申請をする形になります。
204無責任な名無しさん:2009/01/30(金) 15:46:54 ID:lYYc9wpv
このスレで良いのか、よく分かっていませんが、良かったらお知恵をお貸しくださいm(__)m

私の知人の家の近所に市立小学校が移転してくるとかで、知人の家から道路を挟んだ
お向かいの家が立ち退きになり、知人の家に隣接する土地に家を建て移ることになったそうです。
その事自体は良いらしいのですが、問題はその辺りが明治に測量しただけの境界の不明確な
土地だということです。

隣接した土地は長らく空き家状態で、昨年末に空き家は市の手配で取り壊されたので、
現時点では市の所有となっているようなのですが、知人がまず境界を決め、建築工事に
移ってほしいと市に言ったのですが、市側は昨年末から何の説明もないまま、とにかく
この書類に判をくれ、の一点張りだそうで、気持ち悪いので断っていると、今度は
法務局の役人がやってきて、「ここを指さしてください。写真をとりますので」と言ってきた
そうです。胡散臭いので、これも断ると、やがて建築会社から、隣の家の工事を始める旨の
連絡がありました。
これはどういうことだと思って市役所に行ったのですが、市側は測量時の書類に判があるので
問題ないと言ったそうです。測量のための書類との説明で、知人は確かに昨年5月に
その書類に認め印は押したそうです。
で、その足で法務局に行き話を聞くと、とりあえず境界が不明確でも家を建てることはできる。
ただ土地の権利を移す際には隣接する土地所有者の実印がある書類が必要と説明されたそうです。

で、ここから本題なのですが、知人が希望する通り、まず境界を何らかの方法で確定させ、そこから
工事してもらうようにはできないのでしょうか?境界の不明確な土地の境界を明確にする手段等
あるのでしょうか?知人は家がたっているのだから、この土地は市の土地だと、実効支配みたいなことに
なることを懸念していますが、その辺り、法的にどうなのでしょうか?

どうすれば良いのか、どんな準備が必要なのか、一応、弁護士事務所にでも行って話を聞いてみると
知人は言ってるのですが、何分、私や知人を含め、周りにこの手の事に明るい人がいないもので。

無知なもので、情報足らずな面もあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いしますm(__)m
205204:2009/01/30(金) 20:15:07 ID:lYYc9wpv
状況が変わったので追記します。

土地の登記ですが、既に市が行い、境界線も
市の言い値で確定されたようです。
今日も知人が東奔西走していたのですが、その中で
明確になったようです。

先に書いた測量のための書類に押した認め印、並びに
法務局員がやってきたということで、実印の書類等はないが
法務局立ち会いの下で認められたということおになり、
市の言い値の境界線で登記されたようです。
実印を押すのを拒否し、写真撮影も拒んでおり、知人側が
言い値の境界を拒んだことはあきらかだと思うのですが、
こんなの認められるのでしゅか?他人事ではありますが、
何か納得できないものを感じます。

この登記について、どうにかすることはもう時既に遅しですか?
206無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 03:00:42 ID:QcCnaqCE
>>204
残念ながら、あなたの書き込みの内容では、具体的な内容が分かりません。
まず、「明治時代に測量しただけの境界の不明確な土地」というのが、
実際に不明確だという法的な根拠があるのかどうか。
知人が認印を押した測量に関する書類というのが何なのか。

差し当たり、市と法務局がやっていることから、知人にとっても
あまりにおかしいことはしないでしょう。
>法務局の役人がやってきて、「ここを指さしてください。写真をとりますので」
というのは、杭を撮ろうとしたのだと思います。
要するに、杭が元々あったということなのか、杭を埋設したのか。
古い杭ならば、元々あったという事なので問題ないでしょう。

いずれにしろ、おそらく知人の方は「隣地にうるさいやつがいる」くらい
にしか市も考えてないと思います。法務局で隣地の地籍測量図と登記事項証明書を
取得し、法的な問題は弁護士や司法書士に相談し、土地家屋調査士に実際に
現地を見てもらって判断すれば良いと思います。(費用はかかりますが。)
207204:2009/02/01(日) 14:25:27 ID:wY62fDY4
>>206
レスありがとうございます。
まず、当人でないので情報不足なことをお詫びします。

>実際に不明確だという法的な根拠があるのかどうか。

根拠は分かりませんが、当初から市、知人、法務局の人の共通認識なので、その通りだったんだと思います。

>知人が認印を押した測量に関する書類というのが何なのか。

私も当初から聞いているのですが、覚えてないそうで、未だに未確認のようです。いずれにしても、この書類に
認め印があり、法務局員が別の日にでも現場に立ち会っていれば、地籍の変更(?)が出来る書類なのは
確かなんでしょうね。

知人が今一番納得いってないことが法務局に対してで、家に来た役人に説明もないまま「ちょっと隣に来て
もらえますか?」と呼び出され、「ここを指さしてください。写真を撮ります」。不躾で説明もないから当然拒否するも、
境が分からないはずなのに進んでる話に何故?と思い、再び法務局を訪れると、認め印を押した書類とともに、
法務局員が立ち会ったことで、既に境界が市の言い値で明確になった上で、前の地主から市への登記が
終わったことを聞かされ、「ほら、あなたも法務局員立ち会いの場にいたでしょ?」と言わんばかりに無通知無説明で
隠し撮られていたらしい現場に法務局員と並んでいる知人の写真を見せられる。
この現場での法務局員の立ち会いの際、知人に対し、法務局員側からの説明義務みたいなものは
ないんでしょうか?クーリングオフがある通販より酷い世界だと、私は思いました。

とりあえず、仰る通り、知人はもはや為す術なしだとは思いつつ、土地家屋調査士に
調査の依頼と、法的にどうなのかを知人自身が理解するために、弁護士探しを
しているようです。ただ、弁護士にしろ、調査しにしろ、ほとんどいないという地域で
あることと、その数少ない弁護士や調査しも、市から仕事をもらってるとかで、なかなか
難しいところだそうです。

何にしても、読みにくく分かりにくいにも関わらず、レスして下さり、
ありがとうございました。
208無責任な名無しさん:2009/02/01(日) 14:44:07 ID:+t+DBkmB
知人とか何とか書いてるから怪しいけど、
全て貴方のいうことが真実なら弁護士に相談して法的措置をとればよいだけ。
近くに弁護士云々もどうでもいいこと。
209204:2009/02/01(日) 18:12:18 ID:wY62fDY4
>>208
レスどうもです。
ということは法的処置を執れる余地あるんですか?

まぁ私が書いたことは、あくまで知人サイドからだけの情報ですし、
全てがその通りだったのか、書いた私自身にも分かりません。
でも、これが事実で法的処置が執れるということなら、知人には
心強い言葉でしょう。
もし事実でないのなら、知人の自業自得ということですので、
単に市にも法務局側にも落ち度はないという結論で終わるだけの
話です。この場合、私は無駄に時間と労力使って、皆さんのスレを
汚してしまったという害を受けたことになるんでしょうが、まぁそれは
私が知人を思って、自分の方でも何かできないか?と思ったことへの
責ということで。

とりあえず、事実なら弁護士に相談する価値はあるらしいい、とだけ
伝えておきますね。当人も言ってみるつもりだと言っていましたから、
弁護士に無理と言われようと、どうせかかるコストは変わらないでしょう。

ありがとうございました。
210無責任な名無しさん:2009/02/02(月) 12:45:44 ID:0miKyoc8
>>207
押した印鑑が認印だから大丈夫だろうと思ってるようですが、
地域によって違いはあるでしょうが、隣地との境界確認書・確認図は認印でも
役所での境界確定の手続きは進んでしまいますよ。

なんでよく分かってないのにハンコ押すのかと小一時間問い詰めたいところですね。
211204:2009/02/02(月) 17:46:04 ID:vI4/gghe
>>210
レスどうもです。

そりゃそうですよね。内容をきちんと把握しないまま
判を押すとは。私も今、改めて言われて、そりゃそうだと
気付きました。

当人に言っておきます。
ありがとうございました。
212174:2009/02/04(水) 15:55:03 ID:LMlPfNu1
皆さんありがとうございました。
分割協議のほうもほぼ決定していたので、
無事登記が出来そうです。
213無責任な名無しさん:2009/02/05(木) 17:06:14 ID:ad5I/YVL
>>179
2ちゃん内にオンライン申請に詳しいスレがなくて苦労しております。
別にPDF法務省が推奨しているアクロバットでなくても大丈夫でしょうか?
フリーソフトだと、電子認証対応のものが見当たらないので、ソースネクストのものでいいと思ってるのですが・・
もし、アドビ以外で使えたソフトがあったら教えて頂けたら幸いです。
特定の会社のソフトに何万もって痛いですよね・・・
214無責任な名無しさん:2009/02/05(木) 17:50:31 ID:/+wzCe53
わざわざ七千円のソフト買うくらいなら司法書士に頼んだほう時間と手間考えて
はるかに安上がりだと思うのだが。違法行書が素人のふりしてんのか?
215無責任な名無しさん:2009/02/05(木) 17:59:40 ID:ad5I/YVL
行書受験生です。
少しでも実務になれておきたくて試行錯誤しながらシステム組んでます。
ですから登記のシステムを組みたいわけでなく、定款ですね。
216無責任な名無しさん:2009/02/05(木) 20:58:22 ID:WFvjYJPq
>>215
受かってもいないのに、そんな心配をするな。
そんなことに時間をかけるぐらいなら、勉強しろ。
資格を取って、開業する段になってから考えればいいこと。
217無責任な名無しさん:2009/02/05(木) 21:06:00 ID:ad5I/YVL
あんまり賢くないんで、補助者でもいいと思ってるんですよね。。
すみません(><)
取り敢えず、179さんがフリーソフトでOK出してるんで
ソースネクスト使ってみます。
お騒がせいたしました。
218無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 16:15:53 ID:rM4U7072
商業登記について質問です。
取締役の任期が2年、監査役の任期が4年の会社で、
平成16年重任から全く登記をしていません。
そこで今回、平成18年重任(取・代取)、平成20年重任(取・代取・監)の登記を申請するのですが、
必要書類は、
平成18年株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書×取・代取の人数分
平成20年株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書×取・代取・監の人数分
でよろしいのでしょうか?
また、株主総会議事録の記載例に「決算報告書の承認に関する件」とあるんですが、
現在、会社が休眠状態で法人として活動していない会社の場合は
「決算報告書の承認に関する件」の記載は議事録から省略してもいいのでしょうか?

よろしくお願いします.


219無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 17:30:14 ID:HAB1Bhx9
すみません、教えていただけないでしょうか?
年月日○○相続
年月日相続

これはどういう場合にこのような形で登記するのでしょうか?
220無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 18:48:23 ID:6YaYwZuQ
>219
登記名義人A(祖父)昭和20年某月某日死亡 → B(父)平成20年某月某日死亡 → C(自分)

こんなとき、「昭和20年某月某日B相続 平成20年相続」として、AからCに直接移転できるのさ
221無責任な名無しさん:2009/02/07(土) 18:50:23 ID:6YaYwZuQ
「平成20年某月某日相続」だった

あと祖父さん死んでから親父が死ぬまで長すぎたな・・
222名無しさん@お腹いっぱい。:2009/02/07(土) 19:59:15 ID:HAB1Bhx9
ありがとうございます
220の例でCともう1人息子Dがいて
父の分も含めて遺産分割協議した場合は年月日相続だけとなるんですよね?
223無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 09:53:31 ID:vgILx3nd
>>222
理解してないのか、事例が違うのか・・・。
224無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 11:44:02 ID:3fU1NsNM
>>219
>>222
「数次相続」という言葉をぐぐってみましょう。
225無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 18:30:24 ID:vyfMrfs0
>>222
できるよ
226無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 18:57:22 ID:46OwnbFq
>>218
それでおk。
決算報告の件はあってもなくても登記に影響はないのでどっちでもいい。
ただ定時総会で決算報告しなければならないって条文があったかも。忘れた。
227無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 21:25:44 ID:h5KiTXQn
>>223>>224>>225
レスありがとう
なんで中間省略登記、中間が単独の場合認めるってしてるんですか?
遺産分割協議でも亡き父(とりあえず)の分割協議する地位を承継する相続人が協議に参加するって
すごく統一感がないような気がして。
解説したサイトとかありますか?
あったら是非教えていただけませんか?
228無責任な名無しさん:2009/02/09(月) 21:35:06 ID:vjc0nYXw
なんでもネットですまそうとするなよ
司法書士受験生向けの参考書でも読んでこい
229無責任な名無しさん:2009/02/10(火) 01:00:15 ID:NXkgoQ/t
>>226
レスありがとうございました。
230無責任な名無しさん:2009/02/10(火) 04:13:45 ID:rMNEy20q
>>227
>なんで中間省略登記、中間が単独の場合認めるってしてるんですか?
手続きっていうのは、上位の法の要求を満たすことが
できる限り、極力簡易なほうが望ましいんだよ。
もし、この世に嘘をつく人がいないのならば、手続き
なんてものは、一切必要が無くなるだろ?

>遺産分割協議でも亡き父(とりあえず)の分割協議する地位を承継する相続人が協議に参加するって
>すごく統一感がないような気がして。
数次相続の中間省略登記と、遺産分割協議に参加する
権利を有する者とを比較すると平仄が合わないっていう趣旨?
だとすれば、かなり的外れだと思う。
そもそも、その2点で平仄を取る必要がほとんどない。
遺産分割協議に関しては、民法が改正されない限り
違う結論を採るのはかなり無理があるけど、
登記に関しては、先に述べたとおりなので (ry
231無責任な名無しさん:2009/02/11(水) 01:39:44 ID:EQ2wknhq
>>228
ここは尋ねるとこなんだからいいだろ、バカハゲが
232無責任な名無しさん:2009/02/11(水) 17:26:53 ID:zUly8YY5
>>230
ありがとうございます。
233無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 17:39:44 ID:LnEvh+DP
日本で一番不便な場所にある登記所はどこですか?
234無責任な名無しさん:2009/02/12(木) 19:08:02 ID:9NxBKzlI
東京法務局 沖ノ鳥島出張所
235松山 赤○○ 病 員 清掃 商 事:2009/02/13(金) 04:07:43 ID:30NENHoR
      しにたい
236無責任な名無しさん:2009/02/13(金) 05:21:55 ID:AbZD1ysh
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html#name02
この地図を見ても沖ノ鳥島、南鳥島、硫黄島、北方領土、竹島などは
入ってない。

一覧を見ると沖ノ鳥島、南鳥島、硫黄島は小笠原村なので東京法務局本局の
管轄。父島、母島の住民も登記のために本局まで出て行く必要があるのかね?

八丈町,青ヶ島村,小島,鳥島 八丈島出張所
小笠原村 東京法務局本局
他に大島出張所, 新島出張所, 三宅島出張所というのがある。

尖閣諸島は那覇地方法務局石垣支局の管轄となってる。
237無責任な名無しさん:2009/02/13(金) 05:31:17 ID:AbZD1ysh
>>236
http://www.pref.shimane.jp/section/soumuka/shucho/
竹島: 島根県隠岐郡隠岐の島町: 松江地方法務局西郷支局

北方四島はわからん。釧路地方法務局根室支局あたりか?
238無責任な名無しさん:2009/02/13(金) 08:39:17 ID:3b7J05ku
>>233
マジにRESすると、函館地方法務局寿都支局が不便さでは一番。
HPで紹介されている公共交通機関では

JR長万部駅からニセコバス寿都営業所行き1時間
「寿都営業所」下車徒歩5分

となっているが、長万部から寿都行きのバスは1日2本しかない。
それも9時50分と15時50分発だよ。
おまけに帰りも同じルートだとすると、
寿都発は8時10分と14時15分だ。

実際は、JR黒松内駅からだとバスで30分だし、
バスも1日5本になるけれど、黒松内を通るJRも
1日に上下あわせて14本だ。

オンライン化になる前に一度行ったことがあるが、
(もちろん、顧客の了解有り。物件の現地調査もあったので)
空港からレンタカー借りていったよ。
239無責任な名無しさん:2009/02/13(金) 09:09:42 ID:AbZD1ysh
>>238
dです。
http://www.post.japanpost.jp/deli_days/index.html
郵便送達日数はそれほど長くないなあ。
うちからだと沖縄の離島よりも鹿児島の離島の方が時間がかかる。
240無責任な名無しさん:2009/02/13(金) 16:07:35 ID:kQVeVwe1
>>238
寿都の司法書士って、謄本取ってくれる先生いないんだよね
隣の管轄の司法書士に頼んでたよ
出張費合わせて1通1万以上取られたよ
241無責任な名無しさん:2009/02/13(金) 16:10:30 ID:kQVeVwe1
あと、印紙売り場のじいちゃんが必ずといっていいほど
喧嘩売ってくる埼玉県行田出張所
印紙買えなくて不便だったなあw
242無責任な名無しさん:2009/02/13(金) 16:47:31 ID:M0tonxbD
>>241
来る人来る人全員に喧嘩売るってこと?
243無責任な名無しさん:2009/02/14(土) 19:18:16 ID:/VnMDkfc
オンラインで登記事項証明書を郵送してもらうための設定に5時間かかった…
最終的にはできるようになったからよかったけど、必要なの1通だけ…orz

謄本だけなら電子署名も不要なんだし、もっと簡単に申請できるように
して欲しい。
244無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 02:30:18 ID:8B3xtO/g
せっかくだから半ラインも始めれば。
245無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 09:40:54 ID:FxvGgk93
また近々更新あるんだよな。確か。
慣れれば10分あれば余裕でできるよ。
246無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 10:35:35 ID:iErTh2I8
>>245
手順自体は書いてあるとおりにやればすぐにできるんだけど、
書いてあるとおりに動作しなくてサポートに電話して
Javaをアンインストール→再インストールしたらまた別のところで
詰まって、とかやって5時間。
247無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 11:22:34 ID:zR4DjXxd
郵送で請求すればいいのに。

登記事項証明書の交付請求書をダウンロードして印刷する。
       ↓
書き込んで、郵便局で買った登記印紙を貼り付ける。
       ↓
返信用の切手を同封して郵送する。
       ↓
2,3日で返信が来る。余分な切手も一緒に送り返してくれる。

ど素人ですが、これで謄本送ってもらったよ。
オンラインなんて、難しくてできないもん。
248無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 12:03:10 ID:iErTh2I8
>>247
300円安くなるし、試しにやってみたかった。
電子申請の利用件数も増えて、もっと普及して欲しいしね
(できればもっと使いやすい形で)。
249無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 12:34:38 ID:8B3xtO/g
普段半ライン申請してる司法書士からするとオンラインの謄本請求は楽ちんで使いやすい。
250無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 12:50:40 ID:iErTh2I8
>>249
プロの人は登記申請と同じシステムなので使いやすいと思うんですが、
民間人(笑)がいちいちたくさんソフトを入れるのはかなりの障壁で、
SSLのウェブから簡単に申請できるようできると思うんですよね。
251無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 13:13:16 ID:8B3xtO/g
確かにねぇ。。。
アマゾンとかを見習ってほしいわ。
252無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 16:25:35 ID:FxvGgk93
一般の人がオンライン申請システムの環境設定ってすごいなww
javaのバージョンを古くするのはつらくないの?
253無責任な名無しさん:2009/02/15(日) 16:28:47 ID:iErTh2I8
>>252
そうそう。それが一番面倒。
update12だと文字化け以外に不具合ありますかね?
254無責任な名無しさん:2009/02/16(月) 19:55:22 ID:PG6ZDI7X
詳しい方教えてください。
役員登記を忘れていて、過料が課せられる場合があるそうですが、
過料には時効というものはないのでしょうか?
255無責任な名無しさん:2009/02/16(月) 20:00:39 ID:mnnmCjuz
どなたかご教示ください。
商業登記で、「○年○月○日登記」と書いてある日付は、
登記の申請日ですか? 法務局で登記が完了した日ですか?
256無責任な名無しさん:2009/02/17(火) 08:16:32 ID:JpXw/xND
>>254
過料 時効でググってみな。諸説あるぞ。

>>255
法務局が登記申請を受け付けた日だよ。
257無責任な名無しさん:2009/02/19(木) 18:01:07 ID:/TxGxp04
>>246
あー、司法書士だけど。
今後もオンライン申請プログラムはたびたび改良されてゆくだろうから、
その都度プログラムの入れ替えが必要になるよ。マジで。
今までも2回ほどあったしね。
258無責任な名無しさん:2009/02/22(日) 00:01:18 ID:v+beHKEt
自宅の持分についての質問です。

名義は主人と私(妻)の父の共有です。
主人 2/5 父 3/5になっているのですが
反対なんじゃないかと疑問です。

家の購入額   ・・2750万

前の家の売却価格・・1750万
(持分は主人と父で半分ずつ。残債なし)
父からさらに追加金・・350万 
ローン(主人名義)・・1000万
 
残りをうち(主人)が払いました。
うちが3/5ではないでしょうか?
よろしくお願いします。

259258:2009/02/22(日) 00:07:47 ID:v+beHKEt
すみません、計算があいませんね。
父からの追加350万を前の家の残債整理に使いました。
残債が700万あったのでそれを半分ずつ負担したんです。
260無責任な名無しさん:2009/02/22(日) 01:12:23 ID:3svJSlbG
その残債700万の債務者は誰?
261無責任な名無しさん:2009/02/22(日) 01:59:57 ID:ih1P7cQR
>>258
申し訳ないけど、あなたは共有持分権者本人ではないよね?
持分の定まった経緯を追うにも限界があるから、
多分、共有持分権者全員にピシッと聞いた方が早いよ。
どうして、今の共有持分割合になったかってね。

なお、家の共有持分は、住宅ローン債権者や司法書士が真っ先に
問題にする所だから、課税当局から追徴が入ってるならともかくも、
そうでないなら、持分間違いの可能性は非常に低いんで念のため。
262258:2009/02/22(日) 12:33:08 ID:v+beHKEt
お答えありがとうございます。
700万の残債は主人名義です。

昨年の11月のことなのでもし間違いだったら
まだ間に合うのではないか、と考えたものですから・・
263無責任な名無しさん:2009/02/22(日) 15:11:51 ID:8fosjh1j
2750万の5分の3というと1650万だから
それだけお父さんが出していないといけないよね
与えられた情報からだけだと多くても1225万
264無責任な名無しさん:2009/02/22(日) 17:18:30 ID:ih1P7cQR
>>263
計算乙。
相談者が持分権者本人でないから、持分定めた経緯の
全てを知りようがなくて、情報不十分で回答不能に陥っちゃう。
漏れの経験でも、この手の相談で持分計算合ったためしがない。
よって結論は、申し訳ないが>>261のとおりだよ。

あと、追い討ちをかけるようで悪いが、
仮に今の持分が間違ってたとしても、父と夫に動く気なければ
修正は原則ムリなので、念のため。
265258:2009/02/22(日) 19:54:14 ID:v+beHKEt
お答えありがとうございます。
回答が難しいとの事なので
質問を変えさせていただきたいのですが、
実際はこれが誤りだとした場合
何かの不利益が発生しますか?

そういう事がなければたとえ違っていても良いので
その点が気掛かりです。
266無責任な名無しさん:2009/02/22(日) 20:55:06 ID:ZGRETG8h
>>265
税務署から、「資金の出所に関するお尋ね」って感じの文書が来るから、
それに回答した内容がオカシイと贈与とかを疑われる。
(この部分は贈与になるから贈与税を払うか、修正してね。
 正しいと言うなら、分かるように説明してね。ってなる。)
267258:2009/02/22(日) 21:56:16 ID:v+beHKEt
税務署の問題だけならこのままにしておいて
何かあった時に動けば良いのかとも思いますが、
やはり今の段階で訂正しておくべきでしょうか?

その場合は司法書士さんに支払う料金は前回と同じ位かかりますか?

268無責任な名無しさん:2009/02/22(日) 23:38:25 ID:tgS2jMFU
前回は表題,保存,設定でしょうか。

今回は更正だけでしょうから4,5マンでは?
269教えて君:2009/02/23(月) 03:54:36 ID:7OMTZEhH
相続人ABCの内Aが代償相続でBCに金を払って不動産を取得し自己の名で登記しようと思うんだけど
付記登記でBCの買い戻し特約を付けておくことは出来ますか?
270無責任な名無しさん:2009/02/23(月) 08:38:14 ID:grEap9Yi
>>269
相続を登記原因とする所有権移転登記に
付記で買い戻しなんか付けられんぞ。
271258:2009/02/23(月) 12:37:05 ID:y66+gE3I
ありがとうございました!
272無責任な名無しさん:2009/02/25(水) 14:05:12 ID:+RkXlaHJ
質問です。
土地を買ってその土地に建物を建てるんですが、まずこの土地の購入と同時に
所有権移転と1000万の抵当権設定登記をします。

建物が完成して、その建物を追加担保として設定登記をするんですが、
同時に債権額を3000万円に変更します。

この場合、追加設定の免許税は1500円で、変更登記の免許税は2000万円×0.004で
8万円になるはずですが、住宅用家屋証明を取得して、
変更登記に免許税軽減措置は受けられるでしょうか?
273無責任な名無しさん:2009/02/25(水) 15:11:26 ID:tIPQWQji
>>272
抵当権は新たな借入れのために債権額を上げることが出来ません。
根抵当にすると、登録免許税の減額が受けられません。

よって、2000万円分を新規で抵当権設定することをお勧めします。
274272:2009/02/25(水) 15:32:15 ID:+RkXlaHJ
>>273
回答ありがとうございます。

うむむ、やはりそうですか。
金融機関としては共同担保にしたいので追加設定という形を取らざるを得ないのですが、
事実上、住宅ローンでの借入なので、この場合の変更登記にも適用があるのかなと思ったので。

ありがとうございました。
275無責任な名無しさん:2009/02/25(水) 19:45:23 ID:aDTxm4Aw
>>273
バカじゃね。そんな設定の仕方で審査通るわけねーじゃん
276無責任な名無しさん:2009/02/26(木) 13:18:04 ID:fZ+Evvsi
>>275
2本とも、共担で設定するんだよ。よくあることだべ?
277無責任な名無しさん:2009/02/26(木) 21:34:43 ID:euzWECTu
すいません新大学生なんですが、ちょっと質問させてください。
商法 民訴 刑訴 行政法の4つのうち、一番易しい科目はどれでしょうか?

大学には
1年…憲民刑
2年…商 民訴 刑訴 行政法
の講座が設定されてるんですが、一年のうちに商 民訴 刑訴 行政法のどれか一つを独学して後々少しでも楽になるようにしたいんです。

目標は司法書士と法学検定です。
278無責任な名無しさん:2009/02/26(木) 21:42:02 ID:euzWECTu
ごめんなさい、スレ違でした。
279無責任な名無しさん:2009/03/01(日) 00:22:51 ID:v4BcmGTy
不動産相続の不動産登記申請書の作成で困ってます。
いろいろあるのですがまず次の件で詳しい方添削お願いします。

・被相続人と相続人である自分が共有している家屋の分割協議書中、俺分になる申請書
 つまり、俺2分の1が全部俺になる。以下、()内はコメントです。

登記申請書
目的 何某(被相続人)持分全部移転
原因 〇年〇月〇日相続
相続人 〇市〇町丸番地
    俺 印
    連絡先の電話番号 xx-xxx-xxxx
添付書類
 登記原因証明情報 住所証明書 評価証明書
□登記識別情報の通知を希望しません (チェック無し)
〇年〇月〇日申請 〇〇法務局〇〇出張所
課税価格 金 〇円 (持分2分の1なので半額)
登録免許税 金 〇円 (持分2分の1に基づいて計算)
不動産の表示
 不動産番号 〇〇…
  (中略)
 価格 金〇円 何某 (被相続人)持分2分の1
 (ウェブ検索したら共有持分のコメントを入れると有ったのでここに入れてみた)

※これで添削してもらて申請したら登記はひとつにまとまるのでしょうか?
 なんとなく俺2分の1+俺2分の1の2件になりそうな気がするのですが?
280279:2009/03/01(日) 00:23:56 ID:v4BcmGTy
スレ違いでしたら誘導ねがいます。
またこれとぴったり同じ事例の登記書例のリンクがあれば教えてください。
281無責任な名無しさん:2009/03/01(日) 17:22:46 ID:HL/LkLju
>>279
あのな、申請書の中身は法務局の相談コーナーで聞きなさい。
このスレが一番合っているスレではあるけど、
専門家がタダで教えることではないと思うんだ。
あなたが行政書士でないなら、素直に法務局へGo!
ちなみに、厳密に言うと、いくつか間違いはある。
厳密に言うと、ってだけだけどね。
282無責任な名無しさん:2009/03/01(日) 17:45:18 ID:izTJcMh6
>>279
↓正解はこれ。登記はひとつにまとまりません。


 登 記 申 請 書
登記の目的   A持分全部移転
原    因    平成○○年○月○日相続
相 続 人    (被相続人 A)
           何市何町何丁目何番何号
           持分2分の1   B

連絡先の電話番号×××−×××−××××

添付書類    
登記原因証明情報  住所証明書  

平成21年3月1日申請 ○○法務局○○出張所

課税価格     移転した持分の価格 金2,000万円

登録免許税   金8万円  

不動産の表示

(省 略)      
283無責任な名無しさん:2009/03/01(日) 18:16:02 ID:q5a57eIC
また嘘を・・
284無責任な名無しさん:2009/03/01(日) 21:42:21 ID:d1Fn8QLP
※の意味が分からないんだけど、どういう意味?
285279:2009/03/01(日) 22:25:33 ID:v4BcmGTy
>>282
ありがとう。
表計算テンプレートないですか?
286279:2009/03/01(日) 22:28:01 ID:v4BcmGTy
ひとつにまとめる必要って別にないですよね?
固定資産税的に損得とかありますかね?
ていうかまとめる申請で悩むのは嫌なのでこのまま申請しますが。
287279:2009/03/01(日) 22:32:26 ID:v4BcmGTy
>>281
了解。
申請書内容ネタについてはこれ限りにします。
失礼しました。
288無責任な名無しさん:2009/03/01(日) 22:44:07 ID:d1Fn8QLP
>>282
1件でやろうと思えばできるだろ、、俺はしないけど。

>>285,286
計算はそんなに難しくないだろ?
おまいは、基本的にちゃんとできてるから大丈夫。
ただ、出す前に相談で申請書を見てもらえよ。
そこまでできてれば、多少の訂正は入るだろうが、
その日中に申請できるだろう。
289無責任な名無しさん:2009/03/01(日) 23:22:39 ID:bllb3hEI
件数の話じゃねーyo
290無責任な名無しさん:2009/03/02(月) 00:04:00 ID:5n8vqbIX
>>289
おお!?・・・お・・・おお!!
スマソ。今理解した。

んじゃ、改めて。
>>282の言うとおりでした。。。
【権利者】欄に
「所有者」
って記載されるから、それで我慢して下さい。
291無責任な名無しさん:2009/03/02(月) 02:43:31 ID:GKQpJyJc
住所が変わってると共有者になるから面白い
292無責任な名無しさん:2009/03/02(月) 10:34:37 ID:NdDBBD7G
>>291
名前の廣と広の違いでもね。
293279:2009/03/02(月) 17:49:01 ID:3BNDWz+d
ありがとうございます。
住所も変わらないのですが特にご利益がないならそのままにしときます。
えーと、何を訪ねようと思ったのかわすれた…。

じゃ、別件で…。
法務省のウェブにある説明書によると、申請書の上部と右上角部におそらく
ハンコかなんか用だと思われる適当な空欄をつくるように書かれていますが
印刷して計ったら上部余白4cmってところで大丈夫でしょうか?
右上角はワープロで適当に入力した段階ではそれなりの余白ができるようです。

何が面倒って、ワープロ入力だと細かい間違いが散らばってしまう事なんですよね。
まだ1件目なのにもう10回くらい印刷して修正してます。
やっぱり表計算テンプレート欲しいです。

4月から登録税上がるんですよね?急がなきゃ。
294279:2009/03/02(月) 17:49:40 ID:3BNDWz+d
すいません。
これで終わりにすると書いていました。
お忘れ下さい。
295無責任な名無しさん:2009/03/02(月) 19:37:18 ID:V/nVj10k
素人さんの作る書類の余白云々でいちゃもんつけてくるほど、法務局も意地悪じゃないよ。(今は)
間違いも向こうがチェックすることなんで、とりあえず出してみて、言われたとおり補正すればいい。
296無責任な名無しさん:2009/03/02(月) 22:43:22 ID:cmlsM09x
>>279
どうでもいいけど、登録税って、古い行政書士?
ちなみに税率は4月以降も変わらんよ多分。相続は絶対変わらんし。
どっちかと言えば、評価額が安くなるんじゃないか?
297無責任な名無しさん:2009/03/02(月) 23:07:21 ID:Moq7TXdl
なんで登録税だと古い行政書士なの?
298279:2009/03/03(火) 00:42:22 ID:m9bWmG1O
> ちなみに税率は4月以降も変わらんよ多分。相続は絶対変わらんし。
> どっちかと言えば、評価額が安くなるんじゃないか?

ありがとうございます。
なるほど。その可能性高いですね。
でも評価証明とりなおすのが嫌なんでやめときます。
税率は売買の方見てました。私の間違いです。
またワープロやりなおしです…。
これでまた入力ミス増えそう。
表計算使い方判らんのよねー。

なんとか印刷して近いうちに法務局に相談に行ってみたいと思います。
299無責任な名無しさん:2009/03/03(火) 11:29:47 ID:HSohsm5/
>>297
昔は登録免許税でなく「登録税」だったんだ。
で、司法書士でも未だに言う人いるけど、さすがに
メチャ古い人しか言わない。でも、行政書士は未だに
ちょっと古めの人が「登録税」って言ってるんだ。
登記よりも登録が業務範囲だから、ってことなんだろうけど。
(俺、兼業だから、両方関わりがあるんだよね・・・。)
300無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 09:24:39 ID:UAjo3PwW
4月から登録免許税の値上げってあるんですか?
301無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 11:46:17 ID:uhOvCeWK
>>300
売買を原因とする
土地の所有権移転登記

税率 1000分の10 → 1000分の13
302無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 12:23:30 ID:0Gt9pNj+
ナニモカモガチガウ
303無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 16:55:03 ID:qGV863/b
>>300>>301
上がらないって審議してるでしょ。
某宅建協会なんて、「あと2年、上がらないことが決定しました。」
って断定してたよ。まだ決まってないのに。
304無責任な名無しさん:2009/03/06(金) 18:00:43 ID:rXnbhT0N
蟯虫対策
305無責任な名無しさん:2009/03/08(日) 15:50:22 ID:BWjsorwI
教えて君でスンマセン。

法人商業登記を閲覧したいのですが、下記状況です…

・登記法人名は知っている。
・登記先本店住所は東京都か埼玉県(詳細市区町村が不明)
・閲覧目的は、大将法人の登記上の代表取締役、取締役名および
 取締役抹消履歴(登記変更履歴)を知りたい。
・地元法務局はまだ出向いていません。

この状態で検索および閲覧は可能でしょうか…
ちなみにインターネット登記情報提供サービスでは
不可能でした…。
306無責任な名無しさん:2009/03/08(日) 17:11:26 ID:TI3LldPT
>>305
インターネットで、商号を入力して、管轄法務局を修正しながら、
ヒットするまで検索するしかないんじゃないか?
目的の法人にたどり着くまで、名前によっては、いくつもヒットする
可能性も高いけどね。
307無責任な名無しさん:2009/03/08(日) 20:51:16 ID:q4tXsqiR
>>305
まず、ヤフーで検索して、ある程度特定しろよ。
308305:2009/03/08(日) 22:44:01 ID:BWjsorwI
アドバイスありがとうございます。

>>306

やはりそれしかないですかね…
実は該当会社は零細企業で、私自身が去年まで取締役に就任してたのですが、
取締役辞任が確実に行われているか
確認をとりたいと思っていました。
しかし、本店所在地(というか零細なんで、本店しかないですが)で
有料の登記情報提供サービスで確認したところ、
会社自体がヒットせず、いろいろ考えられそうな名称(ジ→ヂなど)で
検索してもやはりヒットしなかったです。


うわさではすでに会社自体も解散して解散登記をしているかもしれないと
思っています。その場合、解散登記自体は
検索にヒットしないのかなとも思いましたが、事実関係は不明のままです。
(このまま法務局に出向いても、同じ結果になるのかなとも思っています)
もしかしたら登記先住所を変えた(社長の実家にしたかも)とも思って
埼玉県全市町村で検索かけたのですが、やはりヒットせず…。
会社とは辞任の関係上絶縁状態なので、住所も聞けずじまいです…。
309無責任な名無しさん:2009/03/09(月) 08:54:04 ID:6NAEVv4p
>>308
自分が取締役になっていたのに、
正確な商号も本店所在地もわからんの?

解散登記がされていても、本店移転がされていても、
登記情報サービスはヒットするよ。
前方一致とか、後方一致とかで検索してみた?

なお、商号変更をしていると、旧商号ではヒットしない。

310無責任な名無しさん:2009/03/09(月) 09:35:24 ID:dG4DkMbK
場所覚えてるならグーグル先生(マップ)に聞いて近隣の住所拾えばいいんでね
っで、付近の公図取って先生と照らし合わせてそれっぽい住所をピンポン
申請書を窓口持っていって融通利かせてもらうとか
311無責任な名無しさん:2009/03/09(月) 15:29:44 ID:11KcX9Tq
>>308
昔の本店所在地を覚えてはいるんでしょ?
本店移転登記をしたって、閉鎖は残るから閉鎖事項証明書を
取ってみれば?
閉鎖もないなら、もともとそこには登記はなかったと考える
のが自然だから、代表取締役の個人の住所等で当たってみる
といいかもしれんね。
312無責任な名無しさん:2009/03/09(月) 20:48:31 ID:Tf9mOGrM
今日、生まれて初めて登記識別情報通知を受け取りました。

そこで、シールをはがしたことがある人に質問ですが、
シールをはがすときの気分を一言でお願いします。
313無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 09:42:24 ID:ja/P/D0I
>>312
初めて剥がしたときは、ちょっとドキドキだったけど、
何百枚も剥がした今は、面倒だとしか思わない。
314無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 09:53:04 ID:RGt01nmt
姫貝様
御開帳〜
315無責任な名無しさん:2009/03/10(火) 23:12:06 ID:S5zALmgC
>>312
一般人ならば、シールをはがさずに保管し、売却等のときに、
シールをはったまま、司法書士に渡した方がよいと思うよ。
(通知する紙に意味があるのではなく、12桁の英数字そのものに
意味がある。
法務局に通知した紙を提出するのではなく、12桁の英数字を提出する。
シールを貼ったまま保管すれば、権利書の偽造に当たることを行うのは
事実上、不可能だが、12桁の英数字を知っている人は、権利書を
持っているのに相当する。
12桁の英数字が漏れれば、何が起きるか分からない。)
316無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 00:09:42 ID:SiK3QqnW
>>315
マジレスdです。
そのあたりはわかってるのですが、>>314のようなレスを期待してますた。
317無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 00:17:32 ID:SiK3QqnW
ところで基本的な質問ですが、
この目隠しシールを貼る作業をするのは人間でしょうか?
もしその人が仕事中に識別情報を覚えてしまったら…((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
318無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 00:37:30 ID:lPCvVd9f
>>317
なんかそれは自動でやってるらしいよ。
識別発行の際に、中の人が見ちゃうってことはない
ってうわさ。。。。
319無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 02:34:44 ID:/0/m1OJF
不動産の登記のことで質問です。

古い家(借地権)を現金で購入し、自分で登記をしようと思いましたが、
仲介の不動産屋にそのことをつげると、かなり難色をしめされました。

ネットで調べてると、登記は自分で出来ることを知り、お金はないけど
時間はあるという状況なので、勉強して自分でやろうと思いました。
しかし、新築の登記を自分でした、という情報は見つかるのですが、
中古物件を購入し自分で登記した、という話は見つかりませんでした。

これは何か理由があって、中古物件は自分で登記できないのでしょうか?
例えば、自分で登記して何かあった場合に、売主に迷惑がかかってしまう
可能性があるなど。
それともただ単に不動産屋が後から何かあった場合に面倒だからということ
でしょうか。
ローンで購入の場合は、自分で登記は無理だとわかりましたが、
現金で中古物件の場合はどうなるのかわかりませんでした。

売主に迷惑がかかる可能性があるなら、相手も嫌がると思いますので、
あきらめて司法書士の先生に頼むつもりです。
そうでないなら、不動産屋に嫌われない程度になんとか自分でやらせて
もらえるよう頼んでみるつもりです。

何卒ご意見を聞かせてください。よろしくお願いいたします。




320無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 09:18:25 ID:ifxWGMCk
登記手続を司法書士に依頼しない場合に、売主に迷惑がかかるってことはない。
むしろ逆で、不利益を被る可能性があるのは買主でしょ。
自分のこと心配しなよ。
321無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 09:27:45 ID:cKlf7dfL
売主迷惑の例
1.印鑑証明の期限が切れ、再度取り直し。
2.1.のおかげで名変までするはめに。
3.書類に不備があり、実印押し直し。
4.権利証を紛失され、さあどうしよう。
322319:2009/03/11(水) 11:53:03 ID:/0/m1OJF
>>320 アドバイスありがとうございます。
確かにこちらが不利益を被る可能性はあるようですね。

>>321 アドバイスありがとうございます。
なるほど、そういうリスクはありますね。
あとあれから調べてると、少し情報が見つかったのですが、
見ず知らずの人に、印鑑証明や権利証、委任状などの重要書類を
渡すのは売主さん側としては嫌でしょうね。

相続ならよさそうですが、売買の場合の所有権移転の登記は相手の了承
が必要らしいので、あきらめる方向で考えようと思います。
100万くらいの家なので、自分でやりたかったのですが残念です。
お二人とも大変ありがとうございました。とても助かりました。
323無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 20:18:49 ID:NQ+n8giA
本当に困っています。教えてください。
相続財産管理人と根抵当権者で元本確定の合意証書を作ってしまったんですが、許可書なくて、登記がとおるものでしょうか?
324無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 22:11:14 ID:C20FMbdj
東京に住んでるが北海道の実家の土地・建物を相続することになったんで
司法書士に登記を頼もうと思ってるが
東京と北海道の地元のどっちで頼んだほうがいいの?
実家には年に何回か帰るけど、そんなに長居できるわけでもない。
325無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 22:44:37 ID:RXfAfxxc
>>324
私は自分の住んでいるところの近くの司法書士に頼んだ。
郵送でも、可能だと思うが、直接、訪問して、書類のやりとりを
した方が、紛れがなくて、早い。
頼んだ司法書士は現地の司法書士に代理を依頼し、法務局での登記は
現地の司法書士が行ったみたいだ。
326無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 23:34:05 ID:+uumaLYC
>>324
東京のほうがいい。
役所との手続は郵送やインターネットで済むが、依頼人と
面談無しに登記手続を進めるのは、かなり嫌がられると
思うから、北海道の司法書士に頼むと、なかなか手続が
進まない(始まらない)可能性が高い。
327無責任な名無しさん:2009/03/11(水) 23:38:58 ID:Jox1dL+A
http://blogs.yahoo.co.jp/hamamatuhakenmura
トドムンド 浜松派遣村 3月29日
328無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 00:11:36 ID:4D7rhTwl
大阪で不動産売買の登記が安い司法書士事務所ありませんか?
HPで何個かヒットするけど、料金を乗せてるとこも少なく
いまいちよくわからんのよね。
やっぱ地道に電話して何件かあたってみるつもりですが、
もしおすすめのところがあれば、そちらにも問い合わせしてみたいので、
教えてください。お願いいたします。
329無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 07:56:25 ID:WurXyU+f
>>325-326
ありがと。東京で探してみる
330無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 13:00:14 ID:Tec1Hv5E
>>323
法務局に聞いた方が、早くね?
331無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 13:47:11 ID:2NhPANT3
質問です。
まだ設立して間もない会社を経営しているのですが、営業電話やDMがたくさん来ます。
法務局に問い合わせたら、「商業登記の受付帳」という物を法務局で入手しているのでは?と
言われましたが、後日詳細を知りたく同じ内容を問い合わせたら別の方からそのような物は無い
と言われました。
法人データを販売している会社の存在は知っていますが、販売元はどこからどのような手段で入手しているのでしょうか?
登記簿謄本では割に合わないと思うのですが・・・。
332無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 13:56:09 ID:yMjJW4jn
>>331
法務局の職員に袖の・・・、おっとこれ以上は言えないな。
333無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 14:22:08 ID:2NhPANT3
>>332
気になります・・・
334無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 15:10:35 ID:knNZvKRr
情報公開請求をして
受付情報を入手している業者が
あるらすうぃい
335無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 15:47:54 ID:2NhPANT3
>>334
ありがとうございます。
情報公開請求はどの程度知り得る事ができるんでしょう・・・。
データを購入するより自社で取得した方がコストがかからないと思い、
色々調べてみたのですがお手上げ状態ですorz
336無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 18:24:37 ID:ZqI3p1Od
>>335
電話開設するときに、電話帳に載せるって丸つけたでしょ?
電話帳に新しい番号が出たら、ソフトを検索すればすぐ分かるよ。
多分、>>332,>>334の言ってる内容以前の問題だと思うけどね。
そういう新規設立会社の情報も、確かに売ってる会社あるけど。
で、「商業登記の受付帳」って言っても、たいした情報無いよ。

>法人データを販売している会社の存在は知っていますが、
>販売元はどこからどのような手段で入手しているのでしょうか?
これは、情報の種類による。
法務局に行っても、登記に関係するモノしか分からないし。
逆に、大手の情報販売会社になると、法人から自社情報を自主的に
広告目的で提供してくれるし。
337無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 19:11:35 ID:2NhPANT3
>>336
明確な情報ありがとうございます。
>「商業登記の受付帳」って言っても、たいした情報無いよ。
法務局へ2度目に問い合わせた際に無いと言われたのですが、やはりあるという事でしょうか?

スレ違いだと思いますので下記の質問で最後にします。
もしご存じでしたら教えてください。
>データを購入するより自社で取得した方がコストがかからないと思い、
>色々調べてみたのですがお手上げ状態ですorz
と書いた通り、営業目的で「法人名」「所在地」「業種」「電話番号」「FAX番号」「メールアドレス」
を数百件〜数千件分取得したいと思っています。
販売会社から購入せずに上記の項目を取得する方法はありますか?
「法人名」「所在地」「業種」「電話番号」だけでも知りたいです。
宜しくお願いします。
338無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 21:37:04 ID:G7dSORX5
すいません、信用金庫の根抵当権がついてる土地を分筆する時って、信用金庫
の承諾が必要ですか。
339無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 21:42:58 ID:4jJTxe5M
>>337
商業登記の受付帳ってのが何を指すのかわからんが、
もしかして、昔、カウンターにあった補正帳みたいなやつか?

まあ、仮にそう言うものがあったとしても、
受付日と受付番号、法人名と登記の目的しか記載されないだろうから
あなたの知りたい情報を一度に取得する方法はないよ。
そもそも、法務局では法人の電話番号・FAX・メアドは管理していない。

設立直後に営業のDMとか来るのは、
法務局の商号簿(無料で閲覧できる)で、
新規登録した会社(毎日差し替えられる)を
ピックアップしている連中が居るからだよ。
商号と本店所在地、目的だけは商号簿でわかる。
DM出すにはそれで十分。
あ、コピーとかは不可だから、手作業で写すんだよ。
340無責任な名無しさん:2009/03/12(木) 22:32:17 ID:Z8FpflYk
>>338
分筆後した土地にも根抵当はついてくるから法的には不要。
341無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 00:02:55 ID:v3gfgBC3
>>340
レスありがとう。
自分もそう思うのだけど、実際に信金を無視して分筆しちゃうのもこわいもの
があるよね。
342無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 12:29:45 ID:D8CYQhtk
>>308
担保価値に関わるから相談しとくのが無難だと思うが。
343無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 13:46:41 ID:exidmOMa
>>330
法務局に聞いたらいやがられて回答は数日後だろ
344無責任な名無しさん:2009/03/13(金) 18:20:10 ID:IO3cPTDb
>>330
法務局長回答だな。
ここ数十年初耳の事例じゃないか?亡き法人、管財人権限で確定合意と。
無難に内容証明使うこと多いしな。
345無責任な名無しさん:2009/03/14(土) 15:12:35 ID:/485PbYq
零細企業の取締役になってた人が、社長とケンカして会社辞めたんだが
登記上に名前残ったままになってて、それが再就職の障害になって困ってる。
社長は連絡を拒否して取り合ってくれないらしいが、こういう場合どうすればいい?
スレ違いなら申し訳ない、誘導してくれると有り難い
346無責任な名無しさん:2009/03/14(土) 15:47:39 ID:icSwrRx5
>>345
証拠を集め、時系列の説明をまとめて社長相手に損害賠償請求訴訟を起こせばいい。
弁護士に頼むのは報酬がもったいないから自分で
再就職前なら時間はあるでしょ?
とにかく早く行動を
347無責任な名無しさん:2009/03/14(土) 22:09:26 ID:/485PbYq
>>346

ありがとう
そっち方向に話持っていきます。
348無責任な名無しさん:2009/03/15(日) 04:19:07 ID:YR++JIv3
>>345-347
まず、社長宛に内容証明で、「いついつ辞めたのに、まだ登記上に
名前が残ってる。すぐに消さないと法的手段に出て、損害賠償の請求も
辞さない。」
といった文章を送る。別便で辞任届を当時の日付で送る。

↑これだけでも、普通の社長ならそれなりの行動するでしょ。
349無責任な名無しさん:2009/03/15(日) 04:28:44 ID:RmG0Z5qC
被害はすでにあるわけだし、この際、損害賠償させた方が良くね?
350無責任な名無しさん:2009/03/15(日) 08:58:36 ID:dPCuJy8f
友人が出資し、共同経営者として取締役についていた会社の代表取締役が会社印持って失踪してしまった。
設立したばかりで事業とか何も始めてないのだが、こういう場合登記とかどうすればいい?
また、放置したらどんな不都合が予想される?

ご教授よろしくお願い致します
351無責任な名無しさん:2009/03/15(日) 15:10:59 ID:YR++JIv3
>>350
友人の出資額が大きいなら、そのお金も持ち逃げしたかどうか、
あと、税務署に設立したときに届けてるかどうか、
その辺次第だな。
登記の方は、実害はほとんど無いだろうが、出資した分はそのまま実害だし。
実損額次第で、弁護士に頼むか、自力で探すか、だな。
まぁ、数十万なら泣き寝入りだろう。
放置した場合の不都合は、失踪したのに(現時点だけでなく将来も含めて。)
業務を始めてた場合、色々弊害が出る可能性はある。で、出資額も
返って来なくなるだろうね。
352無責任な名無しさん:2009/03/15(日) 16:21:39 ID:kULidw5s
おいおい…なに寝ぼけたこと言ってんの。頭大丈夫か?
登記上の代表者が会社印持ってたら会社名義で契約し放題だろうが
最低限さっさと解任して登記しろ。決議要件満たせないならとりあえず職務執行停止の仮処分申立てな
後悔したくなきゃてめえの身分証と実印&印鑑証明盗まれたのと同じ危機感持って行動しろよ
353無責任な名無しさん:2009/03/15(日) 21:11:56 ID:rWm81fha
>>352
おいおい、何を寝ぼけたこと言っているの?

代表者がどれぐらいの株式を持っているか、
代表取締の選定要件がどうなっているのか、わからんじゃないか。
残った株主だけで、解任決議ができるか不明だろ?

会社が実質上、なにも事業を始めていないようなら
職務執行停止の仮処分なんか、まず認められないぞ。

代表権のない取締役なんか、自分から取引行為とかしなければ
対外的には実質上、なんの責任も負わないよ。
代表権のない取締役の、第三者に対する損害賠償責任が
認められるケースは、商法の時から限定的。
354無責任な名無しさん:2009/03/15(日) 22:52:54 ID:kULidw5s
おまいが素人な上に日本語もろくに理解できないことはわかった
その妄言で困るのは俺じゃないからどうでもいい
355無責任な名無しさん:2009/03/16(月) 18:38:06 ID:TJh8nhjt
>>349
何条を理由とした損害賠償をお考えなんでしょうか?
356無責任な名無しさん:2009/03/16(月) 19:06:22 ID:jElGXvMA
>>355
会社330
民651
民709
357無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 02:03:13 ID:d4I+y6ol
>>356
横レスすまんな。

> 会社330
> 民651
は辞任の根拠だろ?で、次にいきなり民709は飛躍しすぎだろ。
取締役と代表取締役の関係をどう説明するんだ?
直接請求するんだったらもう一捻りしないと無理があるよな。

まあ、主張をうまいこと組立てたとしても、
損害と因果関係の事実認定で転ぶだろうけどな。
358356:2009/03/17(火) 02:15:29 ID:vL0DUMtQ
まあ確かに、再就職できていない詳しい事情がわからないと>>356以上は
言えませんね。
あと、辞任届を内容証明でまだ送ってなさそうだから辞任の意思表示を
証明する問題も
359無責任な名無しさん:2009/03/17(火) 08:02:23 ID:TS6j6EC8
>>358
私もそう思います。法律は断片だけで判断するのは危険だと思います。要件事実が変わってきますし。詳しい事実関係がわからないと。
零細企業だそうですが、取締役を辞任して、後任者を選任してないから、いんずうを満たさないから、登記受理しないことに対して、法務局長に対して709なのか代取に対し後任者選任を故意にしてないから709と考えているのでしょうか?
また、適法に辞任しており、登記だけが残っている場合、実体上辞任は効力を生じているため法律上の利害は生じないと考えられる。
別例をあげるなら被担保債権は弁済したが抵当権の登記のみが乙区に残っていたため、後日問題が生じた場合、訴状の請求原因事実には何条をお考えでしょうか?
360無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 02:14:43 ID:MZ6QEzC7
実家の登記名義が亡くなった父のままなのですが
母の名義に変更する場合、費用は総額でいくらぐらいかかるものなのでしょうか?
父は2年前になくなりました

また相続税の類は、亡くなってすぐ相続するより
数年経ってからのほうが負担は軽くなるなどといったことはありうるのでしょうか?
2年では大して変わりませんか?
361無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 02:36:23 ID:WJc3d3zv
>>360
登記費用の多くは登録免許税という税金だから、一概には言えない。
毎年、固定資産税の納付に関する納税通知書が届いているはずだから、
それに記載されている不動産の価格の0.4%が登録免許税になる。
司法書士に頼むと、プラス5万〜15万の間ってところか。
どこまで頼むかにもよるから、これくらいっていうのはなかなか難しいな。

相続税は申告期限が10ヶ月だから、それを超えると加算税・滞納税が課税される。
ただ、相続税は 5000万+1000万×相続人の数 が課税価格から控除される
からほとんどの人は課税されないので、あまり気に必要はない。
362無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 03:02:10 ID:MZ6QEzC7
>>361
素早く教えていただきましてありがとうございます!
田舎ですので6000万以上なんて評価はありえないので問題ないみたいですね。
むしろ相続の申請は早くしたほうが課税されないんですね。無知でした。

500万の評価なら2万程度なんですね

ちなみに極力自分でやれることはやって代書費用を抑えたりすることはできますか?
それでもやはり4、5万はかかっちゃうんものなんですかね?
もちろん一概にいくらとは言えないようですが…
363無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 03:31:46 ID:MZ6QEzC7
あと、大変素人な質問なのですが
登録免許税は毎年払う税金なのでしょうか?
それとも変更する時だけの国に払う税金という考えで、
その後の税金支払いには影響はないんでしょうか?
364無責任な名無しさん:2009/03/19(木) 08:40:29 ID:87/6fOuK
登録免許税は登記時、一回だけです。自分でするなら、相続関係説明図作成に父の生まれてから亡くなるまでの戸籍。母名義にするための土地の分だけでもいいので遺産分割協議証明書が主な負担かな。
申請書は簡単なんですぐに書けると思うし、住民票、、登記用固定資産評価証明書、期限無関係の印鑑証明書つけるとか、細かいことはあるが。苦労しそうだったら代書へ。
365無責任な名無しさん:2009/03/21(土) 01:24:52 ID:sMRZl+mz
>>362
>むしろ相続の申請は早くしたほうが課税されないんですね。無知でした。

俺は>>361じゃないけど、↑これ、ちょっと勘違いしてるよ。
相続税の申告期限が10ヶ月以内にしないといけない、ってこと。
申告して税金払わないと、余計に掛かるのはどんな税でも一緒。
あと、『5000万+1000万×相続人の数』の相続人の数ってのは、
実際に相続する人の数じゃなくて、法定相続人の数ね。
あなたの場合、お母さんと、その子供を全員合わせた数が相続人の数。

ちなみに、登記は期限があるわけじゃないけど、年度毎に不動産の
評価額が変わるから、評価証明書は4月以降に取得しようね。

自分でやった場合、登録免許税と言う、登記にかかる税金が
不動産の評価次第なので、何万円かかるかは評価額を見ないと分からないよ。
平日の昼間に暇なら、自分で役所廻りしてみるのも勉強になるよ。
366無責任な名無しさん:2009/03/21(土) 01:36:15 ID:t47NyrTA
配偶者のお母さんは1億6000万円が控除されるんじゃ?
367無責任な名無しさん:2009/03/21(土) 01:39:49 ID:iPDEKH71
6000万もない人にそんな情報教えるなよ、かわいそうだろ。
368366:2009/03/21(土) 02:45:28 ID:4o7YjJWs
正直スマンカッタ(´・ω・`)
369無責任な名無しさん:2009/03/23(月) 21:21:34 ID:G+xQgcTu
租税特別措置法の81条と81条2項の違いが分からないのですが、
何が違うのでしょう…。
例えば会社分割が平成20年2月の場合で今日登記しようとすると
どちらが適用されるのでしょうか?
370無責任な名無しさん:2009/03/24(火) 02:28:55 ID:3oTzqLc8
>>369
2項。
21年3月までの分割は安くしとくけど、
20年3月までなら、さらに半額にするから
はよ分割せいってこと。
会社法で分割の制度つくっちゃったから
使ってほしくてしようがないんだね。
371無責任な名無しさん:2009/03/24(火) 07:35:26 ID:RLZOaltf
相続登記を自力でやろうと思っています。

(相続対象)父の土地
(被相続人)父
(法定相続人)母、長男、次男

遺産分割協議により、母が相続対象である土地を100%取得することになりました。
この場合、相続登記の関係書類として戸籍謄本は、

父:必要(被相続人)
母:必要(相続人)
長男:不要
次男:不要

という理解でよろしいですか。ご教示願います。
372無責任な名無しさん:2009/03/24(火) 08:29:06 ID:r7v5uPZX
>>371
長男も次男も必要だよ。
父親は、実質的には生まれてから死ぬまでの
全ての戸籍(除籍、改正原戸籍など)がいるぞ。
373無責任な名無しさん:2009/03/24(火) 09:19:51 ID:c6nl17pS
>>371
貴見のとおり
374無責任な名無しさん:2009/03/24(火) 10:10:14 ID:hheJ8OIT
375無責任な名無しさん:2009/03/24(火) 15:41:57 ID:Wfp/0LMR
>>374
それは間違い。
正確には、
『 >>371が一般人なら >>372のとおり。
  >>371が行政書士なら >>373のとおり。』

行政書士と弁護士と司法書士は、信頼されてるから、余分な戸籍は不要。
376無責任な名無しさん:2009/03/24(火) 16:28:42 ID:c6nl17pS
>>374
嘘は良くないぞ
377371:2009/03/24(火) 19:21:42 ID:Wcy2V7Z7
>>372-376
ご回答ありがとうございます。
結論は分かれているようですが('A`)

>>372
>父親は、実質的には生まれてから死ぬまでの
>全ての戸籍(除籍、改正原戸籍など)がいるぞ。
は了解です。

ただ>>375
>行政書士なら >>373のとおり
という一文は間違いではないでしょうか。
(登記は司法書士の独占事務であり、
登記に関して一般人と行政書士に差はないのでは)

なお私は、長男、次男は相続人ではないため
>>371という理解をしていましたが、
逆に、長男次男の戸籍謄本を添付する必要性って
何なんでしょうね。
378無責任な名無しさん:2009/03/24(火) 20:58:00 ID:QJQs8jr6
正確には長男・次男は現在の戸籍抄本でおkだけどね。
添付する理由は生存確認。
長男・次男が相続開始時にすでに死亡していたってんじゃいくら長男・次男のハンコが遺産分割協議書に押してあっても意味ないからね。
生存確認なら住民票でいいだろって感じもするけど,
住民票だと父母の欄がなくて相続人であると完全に特定できないので戸籍が必要。
ちなみに住所証明書としてつける住民票は母のみでおk。
379369:2009/03/24(火) 22:32:15 ID:anESkyDM
>>370
なるほどー。ありがとうございました!
380松山 赤○○ 病員 清 掃 商 事:2009/03/25(水) 02:49:59 ID:B2cA9rtN

  愛媛県松山市です パワハラ鬱が原因で死にたいです
381371:2009/03/25(水) 07:18:08 ID:u7uwOahi
>>372-378
無難に長男・次男の戸籍謄本をつけて
申請してみます。
その際、長男・次男が不要になるケースはあるか
聞いてこようと思います。

回答ありがとうございました。
382無責任な名無しさん:2009/03/27(金) 02:17:31 ID:tEMNkgCm
>>381
釣りって知ってる?
2chでは、話半分に聞くことだね。
行政書士が一般人の振りをして、お客からの質問を
2chで聞くことが多いから、騙したりするみたいだよ。
383無責任な名無しさん:2009/03/27(金) 10:01:00 ID:zggNo0im
>>381
>>382も釣りです。
2chでなくて、まともそうな質問サイトでも、間違った回答はいくらでもあります。
意図的なウソでなく、間違ったことを思いこんでいる場合もあり、
ウソをウソと見抜くのは不可能です。
裏を取るのはデフォです。
384無責任な名無しさん:2009/03/30(月) 13:14:20 ID:7VrH+NiF
>>383
>>382は、別に釣りではないだろう?
まぁ、全体に掛かってるように見えたら、釣りに見えるかもしれんが。
流れを読めば、何となく分かる気がする。
385無責任な名無しさん:2009/04/02(木) 10:05:04 ID:GAbCch/S
まぁ、その、何だ、つまりその・・・、あげとくか。
386無責任な名無しさん:2009/04/02(木) 21:38:12 ID:r4LTFrSh
角栄さん、おひさしぶり♪
387無責任な名無しさん:2009/04/11(土) 09:37:12 ID:+LrJ9/z8
@父死亡
Aその後母死亡
子のみが相続人ですが、

この場合の子の戸籍って
@母死亡後の戸籍でなければ
ダメなのかな
Aそれとも父死亡後の戸籍で
母生存中の戸籍でもかまわない
388無責任な名無しさん:2009/04/11(土) 18:00:42 ID:MO+Hr81A
>>387
母死亡後の日付の戸籍でないと、
子が母の相続人かどうかは確認できないよな。
389387:2009/04/11(土) 22:30:40 ID:+LrJ9/z8
母って言っても、子供を産める年齢ではないがな
まあ、養子縁組はできるかな
ってことは、他に相続人がいるかも、ってことかな
つまり、父が死亡して、母が半分相続をし、可能性は
かなり低いが養子縁組した養子がいれば、その養子も
相続人になる可能性があるから母死亡後の戸籍が必要
という結論でいいのかな?また、再婚している可能性
も否定できないんだよな。
390無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 03:22:07 ID:HYUuTPIs
必要なのは現状(母死亡後)だよね。
391無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 10:50:23 ID:bikeIwur
>>389
母が子供を産めるかどうかを確認するのではないよ。

その子が、本当に母の法定相続人かどうかを確認するためさ。
母の死亡前に子供がすでに死んでいれば、
その子は相続人ではなくなるだろう。
代襲相続になるのか、第二順位以下の相続人に権利が生じるのか
確認しないとね。だから、母の死亡後の日付のものにしておく。
392387:2009/04/12(日) 23:52:24 ID:3/cS8tum
最近の印鑑証明書を添付すれば
子の生存確認ができるのでわ

母の相続人かどうかは、母の除籍と
子の戸籍抄本で確認できるのでわ

母の死亡前の戸籍であっても確認
できるのでわ

393無責任な名無しさん:2009/04/12(日) 23:59:02 ID:HYUuTPIs
今の戸籍を取りにいけば済むんだから無理しなくても
394無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 00:28:12 ID:FbqVq2eT
>>392

> 最近の印鑑証明書を添付すれば
> 子の生存確認ができるのでわ
確かに、それでも可能な気はするが、通常、印鑑証明は、印影確認または
住所証明の役割でしか用いないから、相続人の特定のために印鑑証明を
添付して登記官を納得させられるかは、甚だ疑問。
管轄に相談してみれば?

> 母の相続人かどうかは、母の除籍と
> 子の戸籍抄本で確認できるのでわ
誰が駄目って言ったんだ?

> 母の死亡前の戸籍であっても確認
> できるのでわ
少なくとも、それでは戸籍を見て相続人を特定することはできないよな。
395無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 19:18:51 ID:qezThH9I
法務局で最新以外の過去の登記の履歴やその詳細を見ることは出来るのでしょうか?
396無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 19:19:36 ID:P/o6/K6S
印鑑証明書は誰の印鑑かを証明してるだけであって生存確認に使うのは難しいんじゃないか。死亡年月日を記載する欄もないし。
母死亡前の子の戸籍抄本+母死亡後の子の住民票(本籍地記載)のほうがまだ可能性があると思うが,
でもやっぱり役所にとっては戸籍が一番信用性高いから現在の戸籍抄本付ければ一発で確定するのに他の書面で代用てのは難しいかもね。
保存期間が戸籍100年,住民票5年,印鑑証明書5年てのは伊達じゃないよ。
397無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 19:58:36 ID:YOKOmOAw
>>395
不動産?法人?どっちの登記履歴なのかな。

何を知りたいのかは分からないけど、
今のコンピューター化される前の閉鎖謄本は
誰でも見ることができるよ。

ただし、謄本に書いてあること以上は、
誰でも彼でもというわけにはいかない。
基本的には、登記の当事者以外は無理。
何を調べたいのかと、あなたの立場次第だね。
398387:2009/04/13(月) 20:01:30 ID:+TQsNFH0
わかりやした
399無責任な名無しさん:2009/04/13(月) 20:27:37 ID:qezThH9I
>>397 ありがとうございました_(._.)_
400387:2009/04/13(月) 23:26:11 ID:+TQsNFH0
知ったかぶりの香具師の回答は
当てにならんな
ところどころに矛盾があるしな
死亡後の戸籍抄本つければいいな
無理して意地はることもないわw
401無責任な名無しさん:2009/04/14(火) 11:21:32 ID:vhDaVeVp
>>400
お前が言うなw
402387:2009/04/14(火) 18:52:42 ID:twrj6YBN
本職が回答してくれるわけないしな
たぶん受験生かな、回答してくれるのわ
補助者もいないのかもな
ただのニート受験生だろうな
まあ、がんばってくれや
合格できなくても、受けることに意義が
あるかも試練w
403無責任な名無しさん:2009/04/16(木) 10:56:19 ID:b045kf+H
>>402
よかったな。
ニートに教えを乞うたおかげで問題が解決して。
404無責任な名無しさん:2009/04/16(木) 11:03:23 ID:qWNdDD6Q
>>387の質問が釣りでもリアルでも、厨房臭が感じられるよ。
405無責任な名無しさん:2009/04/16(木) 13:34:56 ID:se1ej2ss
ちょっと疑問に思ったんですが、倒産や清算した会社の登記情報って、どんな扱いを受けるんですか?
永久に保管されるのでしょうか?それとも一定期間たったら消去とかですか?
406無責任な名無しさん:2009/04/16(木) 16:39:46 ID:76hynFOg
みなさんこんにちは
古物商申請書類を作っています。
法人の登記事項証明書と定款が必要なのですが、
法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、
定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、
古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は
「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出してください。・・・とあります。
 現状目的欄は、「 1、(扱い商品)の販売。・… 7、上記各号に附帯する一切の事業。」となってます。
この「一切の事業」に古物を扱うことが含まれると解釈できないものでしょうか?
それとも確認書を出して、のちに目的追加しなくてはならないのでしょうか?
407無責任な名無しさん:2009/04/16(木) 20:34:41 ID:Mosh778r
>>406
スレ違い。ここはあくまで登記関係のスレ。
個人的には、その解釈は無理と思う。
408sage:2009/04/16(木) 21:41:44 ID:DP20OeaW
>>405
つ【http://hourei.hounavi.jp/hourei/S39/S39F03201000023.php#1000000000000000000000000000000000000000000000003400000000000000000000000000000

>>406
まあ、登記相談スレでその質問をしたら、
目的変更登記をしなさい って言われるわなjk
409sage:2009/04/16(木) 21:47:59 ID:DP20OeaW
↑ん?
jumpページで、#以下が消えちゃうな。
面倒だけど、URLをコピペしてみてくれ
410無責任な名無しさん:2009/04/16(木) 22:04:56 ID:3nf4KrPJ
sageは目欄にいれるんだ。
それからいわゆる倒産や清算=閉鎖じゃないからな。
411無責任な名無しさん:2009/04/16(木) 22:51:01 ID:b045kf+H
>>410
> sageは目欄にいれるんだ。
スマソ間違えた。

しかし、405は閉鎖登記簿をイメージしてるよな?
少なくとも「清算した」会社の登記簿は閉鎖してるだろ。
因みに、リンク先は閉鎖してない登記簿の保存期間も書いてある。
412無責任な名無しさん:2009/04/16(木) 23:31:10 ID:gcEw5pFR
>>408.407
サンクス!
目的変更3万イタイな〜(><)
役員住所変更で1万もとられてるしっ。
(しかも、遅れて過料3万、しかもその通知ハガキの80円も請求来てる。とほほ)
許可申請1.9万
キツイっす(><)
413無責任な名無しさん:2009/04/16(木) 23:51:28 ID:3nf4KrPJ
>>411
清算だけ登記して結了しない会社なんぞなんぼでもあるぞ
414無責任な名無しさん:2009/04/17(金) 08:39:14 ID:/FKM/qDO
>>413
おまえの地方は解散のことを清算と呼ぶのか。
415無責任な名無しさん:2009/04/17(金) 12:31:15 ID:mCrEbZFE
>>413
×清算だけ登記
○解散と清算人就任の登記
ちゃんと書かないと>>414みたいに突っ込まれるぞ。
416匿名:2009/04/17(金) 13:14:43 ID:L70JUZDc
悪徳弁護士集団!
弁護士法人佐々木法律事務所は、JR高崎駅西口から徒歩5分
http://www.sasakilawoffice.com/
417無責任な名無しさん:2009/04/17(金) 19:49:50 ID:HDY9zmjJ
すいません、どなたか教えてくださいませ。不動産登記法についての質問です。

質問  AB共有の所有権の登記(持分は各2分の1)を、A3分の2、B3分の1とする所有権更正登記がされた場合
    旧法のもとではAに登記済証が交付されたが、現行法の下ではAが新たに名義人となるものではないから、
    Aに登記識別情報は通知されない

これでよろしいでしょうか。よろしくお願いします。

418無責任な名無しさん:2009/04/17(金) 21:43:40 ID:VMY6tkHN
>>417
おk。
419無責任な名無しさん:2009/04/17(金) 21:58:59 ID:HDY9zmjJ
>>418
ありがとうございました
420無責任な名無しさん:2009/04/19(日) 16:11:25 ID:e+IK2pZX
質問です。
不動産登記で、仮登記の本登記の際に利害関係人がいる場合、
添付書面で利害関係人の承諾情報がいりますが、なぜだがわかりません。
通知したことを証明する情報でいいんじゃないかと感覚的に思ってしまうのですが…。
また、その利害関係人の承諾情報が添付できない場合判決ですか?
(なんか別の論点でも同じく通知情報じゃいけないのかなって思ったことが何度かあります。。)

よろしくお願いします。
421無責任な名無しさん:2009/04/19(日) 18:07:21 ID:3cv9x0R8
>>420
具体例を考えろ。
通知で良いんなら、仮登記の『仮』の意味が無くなる。
422420:2009/04/19(日) 18:32:38 ID:e+IK2pZX
>>421
レスありがとうございます。
具体例で最もシンプルに考えて、
1 所有権保存 A
2 所有権移転仮登記 B
3 所有権移転 C
の場合、
Cの承諾がないとBは本登記できないんですよね。

承諾が必要なら逆に仮登記の意味がわからないのですが…。
423420:2009/04/19(日) 18:38:46 ID:e+IK2pZX
追加です。
Cは登記するときに仮登記が入っているのを知ってるからだめもとみたいな感じで登記してるんですよね?

あとから入ってきたCが承諾を拒否できる場合なんてあるんでしょうか?
424無責任な名無しさん:2009/04/19(日) 19:20:15 ID:6FF9qDZd
承諾または之に替わる裁判の云々  勉強してね!
425420:2009/04/19(日) 20:23:13 ID:e+IK2pZX
>>424
レスありがとうございます。
承諾が必要な場合は承諾がなければ判決っていうのはわかっています。

疑問は、繰り返しになって申し訳ないのですが、Cが拒否しても結局判決で結果は一緒なんだから承諾をとる意味がわからないってところです。
つまりCに本登記をやめさせる力はないのになんでCに「OKだよ」って承諾してもらう必要があるのかわからないんです。
変更の時の承諾のように主登記か付記登記か変わるわけじゃないのになぜ必要なのかわかりません。
頭悪くてすみません。
テキストは見てるんですが…。質問しても回答が得られないということはどこか理解に重大な欠落があって質問が意味不明なのでしょうか…。
426無責任な名無しさん:2009/04/19(日) 21:10:34 ID:A6W4O/+w
君も基本的な理解ができてないが、答えてる方もいい加減だからな。
手続は実体の上に成り立ってるってことと、実体が無くても手続上の保護は必要だってことがわかってない。
あと原則と例外の区別
427無責任な名無しさん:2009/04/19(日) 21:29:20 ID:qmSnoOZG
俺も受験生時代にそんな疑問を持ってたことを思い出した。
でもって、今なお、ぼやっとしてる。
教えてエロイ人
428無責任な名無しさん:2009/04/19(日) 21:31:20 ID:CuB6fU5Q
Cが承諾したら争いいらなくね?
429無責任な名無しさん:2009/04/19(日) 22:38:06 ID:3cv9x0R8
例えば2重売買があって、当日に両方登記したとする。
片方は権利証がないから仮登記にした。
片方は権利証を付けて最初から本登記をした。
買主は両方とも悪意はなかった。
このとき、所有権移転仮登記の数番後の受付番号で所有権移転が
入ったとすると、通知だけでは納得しないだろう。
登録免許税だって払ってるんだ。仮登記の方がおかしいから
抹消しろよ、と本登記側は言いたくなる。
430松山 赤○○字 病員 清 掃 商 事:2009/04/19(日) 23:00:46 ID:2YZuBuAW

 愛媛県松山市民です パワハラで再発した鬱が原因で死にたいです
用意できるもの
車 練炭 睡眠薬 酒 車二台
431無責任な名無しさん:2009/04/19(日) 23:22:21 ID:A6W4O/+w
>>429
じゃあさー、不動産買って登記申請したところ、数番前に処分禁止仮処分登記が入ってた人は
なんで通知だけで納得するんだ?登録免許税だって払ってるんだぜ。
それにおまいさんの挙げた例は納得しようがしまいが抹消されるじゃねーか。
てきとーなことふかしてんじゃねーぞ
432420:2009/04/19(日) 23:58:48 ID:e+IK2pZX
レスありがとうございます。
難しい話なんですかね。。
最初かなり馬鹿にされたので私が異常にあほなのかとおもったんですがw

二重譲渡の例でなるほどーーと納得しかけたのですが、どうなんでしょう。
あー予備校時代に講師にきちんと質問すればよかったです。。

どなたか分かるかたいらっしゃいましたら引き続き回答お待ちしていますので
よろしくお願いします。
433無責任な名無しさん:2009/04/20(月) 22:34:11 ID:MYxcsgiq
>>420

 一言で言えば、手続保障。仮登記が無効なのに、通知だけで自分の登記が職権
抹消されたら困るでしょ?、
 一方、処分禁止の仮処分の場合、保全異議や保全取消し、あるいは本訴で引受
承継をすれば、争う機会が与えられるのだから、それをしなかった以上、あるいは、
その争いに敗れた以上、通知で抹消されても文句は言えない。

434無責任な名無しさん:2009/04/21(火) 11:37:56 ID:+5Iu32wY
土地の名義がすでに死んでるひいじいちゃんで
名義変更しないとローンを組めないといわれました
どうすればいいでしょうか?
435無責任な名無しさん:2009/04/21(火) 11:39:17 ID:OK8+p1sL
この問題、歴史的な経緯もあるし、実は仮登記制度の存在意義にも関わる問題だよね。
昭和35年の不登法一部改正までは、後順位者の登記を放置したまま本登記ができた。
ただ、実際にこれをやると、権利関係がメチャ複雑になって困る。
そこで、当事者が承諾しない場合は必ず裁判所をかますことにした訳だ。
「仮登記の理論と実務」に、詳しく書いてある。

しかし、どのみち実体上の権利関係を争うことになるなら、仮登記の意味って何なの?と不思議に思うこともある。
特にお客さんから「仮登記入れておけば安心だよね」などと言われると、自信を持って答えられない。
436無責任な名無しさん:2009/04/21(火) 11:42:29 ID:OK8+p1sL
>434
自力でやるなら
1.ひいじいちゃんの戸籍を集めて、相続人を確定させる。
2.相続人全員で、>434が土地を取得する旨の遺産分割協議をする。
3.法務局へ相続の登記を申請する。

分からなければ、近所の司法書士事務所へGO
437無責任な名無しさん:2009/04/21(火) 12:09:47 ID:mEn/bC+n
妻とセックスレスです
最後にしたのは去年の11月でその前はその年のお正月くらいだったと思います。

拒否されるので自分ももう妻とはしたくなくなってきましたが、
せめてよそで遊ばせて欲しいと妻に頼んでいるところです。
こういう要求を妻にする事は法律的には無効なのでしょうか?

すみませんがお願いします。
438434:2009/04/21(火) 13:07:47 ID:+5Iu32wY
>>436
ありがとうございます

ひいじいちゃんの相続人は
おじちゃん1人しかいないのですが
おじちゃんには妻と2人の子供がいて
うち1人が亡くなっています
私はその亡くなった方の子供なのですが
土地は相続ではなく贈与という形になりますよね

まあ司法書士に相談してみます
439無責任な名無しさん:2009/04/21(火) 13:20:19 ID:OK8+p1sL
>438
いや、聞く限りでは君は相続人。
まぁ司法書士に頼んだほうが良いね。
440無責任な名無しさん:2009/04/21(火) 14:29:16 ID:OK8+p1sL
すまん。「おじちゃん」はご存命か。ならば贈与だな。
勝手に殺してしまった。
441無責任な名無しさん:2009/04/22(水) 08:35:24 ID:3zEmQfK5
>>438
「おじちゃん」なの?
「おじいちゃん」じゃないの?

1.おじちゃんには妻と2人の子供がいる。
2.うち1人が亡くなっています。
3.私はその亡くなった方の子供。

どう考えても、「おじちゃん」とは思えないのだが。
442無責任な名無しさん:2009/04/22(水) 10:46:53 ID:AvqRVtiC
>>437
ちょっとネタコピペにレスしてみる。
民法770条で夫婦は相互に貞操義務があるとされるため、
セクロスを他の相手とすることはできない。
そこで、外で遊ぶにしても、セクロスを伴う浮気・ソープは不可だが
ヘルス以下、あるいは昔風に言うBまでは、妻が許容する範囲で
OKということになる。
いや、妻が許容すれば別に何しても問題は無いのだが・・・。
443無責任な名無しさん:2009/04/23(木) 10:30:56 ID:oF9VyYh8
>>438
贈与をするにしても、1回相続登記を挟む必要があるんだよ。
「おじちゃん」を担保提供者としてローンを組めるのなら、
それが手っ取り早いんじゃないかな。
444無責任な名無しさん:2009/04/24(金) 15:15:36 ID:iHkaqvMh
数年前のことですが、古い建物にくっつける形で新しい建物建てました。
登記の時に、「本来は別なのですが・・・」ということでしたが、
費用が安くなりそうとのことで一体の建物として登記してもらいました。

それが今になって、改修や保険などで問題が出てきて困っています。

そこで質問なのですが、一つの建物で登記されたものを、
再び、別々に分けて登記しなおすことは可能でしょうか?
建て直さない限り無理でしょうか?
よろしくお願いします。
445無責任な名無しさん:2009/04/24(金) 18:02:09 ID:kXJC7uHz
>>444
それが、分離しても両方とも建物として登記できるものならば
他に問題が無い限り出来ますよ。
一回、土地家屋調査士に現地を見てもらった方が良いと思います。
当時の土地家屋調査士がまだ現役なら、その人に頼むと良いでしょうね。
446無責任な名無しさん:2009/04/24(金) 21:36:07 ID:j/e/Znqf
株式会社設立登記申請をオンラインで済ませ、登録免許税をペイジーで納めました。
現在「審査待ち」なのですが、登記所に呼ばれるのは翌営業日ですか?
447無責任な名無しさん:2009/04/24(金) 22:51:25 ID:wIXvRz2i
>>446
おそらく、翌々営業日くらいにホセイの電話がかかってくる。
448無責任な名無しさん:2009/04/24(金) 23:53:24 ID:KD1J02wi
>>447
いや、メールで来るだろ。
449446:2009/04/25(土) 00:56:20 ID:FeKzs+Qi
ホセイならいいです。
定款の電子公証のときは「公証役場で文書を保存する」を外して、却下されましたから。
450無責任な名無しさん:2009/04/25(土) 03:23:55 ID:Cj1/62Mi
>>446
添付書類は送ったかい?
451無責任な名無しさん:2009/04/25(土) 08:45:21 ID:pg6GCJgx
>>445
そうなのですか!
もともと用途も別のものを強引に一つにしてもらった感じですので、
何とか希望があるかもしれませんね。
やり直し検討してみます。ありがとうございました。
452446:2009/04/25(土) 09:01:19 ID:dVy+EeM/
>>450
付則にいろいろ書いた定款付けました。
払込証は持って行きます。
453無責任な名無しさん:2009/04/25(土) 09:22:19 ID:e/qon5b/
>>452
え、添付書類、送ってないの?
法務局から呼ばれてから持っていくものじゃないよ。
電資申請後、すぐに持参するか、郵送するものだよ。

しかし、あんな不便で制約だらけの申請ソフト、
よく、個人で導入したね。
454無責任な名無しさん:2009/04/25(土) 09:23:18 ID:e/qon5b/
おっと・・・
× 電資
○ 電子
455446:2009/04/25(土) 10:12:47 ID:grL2C/21
ありがとうございます。月曜日に電話してみます。

Acrobat試用版使ったからソフト代はタダ。
JREについては(財)民事法務協会の登記情報提供サービス
の方が苦労しました。なかなか図面を表示できなくて。
456446:2009/04/27(月) 16:37:36 ID:IO9s7J4f
払込証と印鑑届出してきました。
457無責任な名無しさん:2009/04/27(月) 20:57:42 ID:bKDW5X6S
すみません、質問させてください。

ローンを弁済し終わったので、銀行から抵当権抹消の書類が一式送られてきました。
自分で抹消登記を申請したいと思います。

ただ、登記簿上、所有者の住所が「さいたま市B町C番地」となっています。
現在の住所は「さいたま市A区B町C番地」です。

この場合に、抵当権抹消に先立って、何か登記を申請する必要があるのでしょうか。
それとも、必要はないでしょうか。

もし、必要であるとした場合、どのような登記を申請すればよいのでしょうか。
458無責任な名無しさん:2009/04/27(月) 21:48:42 ID:dWl0hW8O
>>457
何もしなくても担保は抹消できるよ。
459457:2009/04/27(月) 22:25:03 ID:bKDW5X6S
>>458
ありがとうございます。
それでは、抹消登記だけ申請しようと思います。
460無責任な名無しさん:2009/04/27(月) 23:32:26 ID:MWhvCIep
おいおい
461446:2009/04/28(火) 17:45:39 ID:gA5ZDG8L
皆さまのおかげで、無事完了しました。
もしかすると、合同会社の方が良かったかもしれません。
462無責任な名無しさん:2009/04/29(水) 03:17:12 ID:cAL47Tl2
金銭消費貸借契約(平成21年4月28日)に基づく貸金債権を被担保債権として抵当権を設定する場合、金銭の交付(平成21年4月30日)を受ける前に当該債権を被担保債権とする抵当権を設定(平成21年4月28日)し、設定登記することができますか?
463無責任な名無しさん:2009/04/29(水) 08:53:30 ID:JcdykiKk
>>462
無理。金銭交付されないと被担保債権になる貸金債権が発生しない。
464無責任な名無しさん:2009/04/29(水) 12:57:25 ID:DTHmDtk5
今度融資を受けて中古物件を買おうと思っています。
物件価格3000万。銀行の物件評価額 1600万。
借り入れ希望額3200万。銀行には融資の限度が3000万といわれました。
売主が不動産屋なのですが登記で気をつける点が全部事項証明書の
甲の売主と名義人が一緒か、乙の抵当権の有無。
調べた所、(根)抵当権は銀行からの融資で買うので銀行が担保に入れるので
問題ない。
名義人は決済時に司法書士の方に所有権移転登記はお願いする。
登記の点で気をつけるのはこんな所でしょうか?
こんな悪い奴もいるから気をつけろ見たいなのがあればアドバイスお願いします。
問題の多い不動産屋らしいので慎重になっています。

465無責任な名無しさん:2009/04/29(水) 14:43:15 ID:a8Zimxif
>>464
物件価格の100%でローンを組むの?頭金ゼロ?
それでローンを組んでくれるなんて、ずいぶん気前の良い金融機関だね。

登記費用とか不動産取得税とか、考慮している?
そっちの方が気になるよ。
466無責任な名無しさん:2009/04/29(水) 15:13:15 ID:ywHJnGi/
>>464
法的に問題なく買えるか、や、登記関係(担保とか)は
司法書士が絡んでれば大丈夫。問題は>>465が言うように
金銭面や、重要事項説明書で全て説明してるかどうか。
売主が大手なら大丈夫だけど、零細の場合は、売ることに
必死になってるから隠し事に気を付けた方がいい。
買い手側にも不動産屋(仲介業者)が入ってれば問題ない。

南側にマンションが建つ予定とか、建替え出来ないとか、
今どき隠さない様なことまで隠す業者も、極たまにいるからね。
467464:2009/04/29(水) 15:29:50 ID:Kr5YjYF6
>>465
ありがとうございます。
自己資金は500万用意してあります。
自己資金は手付金などではなくk内装、固定資産税、司法書士の方への支払い等に使います。
希望融資額は物件価格の100パーセントです。
前回自宅を買ったときも頭金なしで物件1200万+リフォーム300万。
合計1600万の融資を受けました。100万は諸経費に当てました。
今回も銀行の方で多分大丈夫との話を頂いています。
最悪融資を希望が食うけられなかった時のためにローン特約の勉強中です。
468464:2009/04/29(水) 15:38:09 ID:Kr5YjYF6
>>466
アドバイスありがとうございます。
登記関係は司法書士さんが絡んでいれば大丈夫。
心強い一言です。
自分が調べて出た答えと同じなので安心しました。
今まで物件を買ったのは一回しかないので前回の契約書、重要事項説明書
全部事項説明書を擦り切れるまで読んでいます。
相手は大手ではありません。
不良債権もあるなどの噂を聞いたので今必死で勉強中です。
相手が隠すような事があるとすれば物件ではなく会社の経営内容などだと思います。
一番怖いのが抵当権が抜けなかった、自己破産などを考えていました。
登記関係は大丈夫そうなので次は相手が自己破産した場合などについて調べてみます。
469無責任な名無しさん:2009/04/29(水) 15:46:51 ID:6MrAUppE
大きな買い物だから相手の商業登記(全部事項)を上げるのもいいかな
代表者が頻繁に変わっている場合などは気を付けて
470464:2009/04/29(水) 15:55:35 ID:Kr5YjYF6
>>469
ありがとうございます。
商業登記。
初めて聞く単語です。早速調べてみます。
代表者が変わるとは物件の登記上の所有者という事でしょうか?
会社の代表者は多分変わっていないと思います。
自分にとってはかなり大きい買い物です。
一回の失敗で立ち直れなくなってしまうので必死です。
471464:2009/04/29(水) 16:11:32 ID:Kr5YjYF6
商業登記が売られているような会社は、資金繰りにつまったり、
2回不渡り事故をおこしたような事情があることが多いです。
つまり、最後は会社自体を売ってしまったということです、
そのような会社が多いですから、どこでどんな事件が隠れているかもしれません。
そのリスクを背負ってまで商業登記を買うのはデメリットばかりです。

商業登記を調べていたらこんな説明が出ました。
469さんはこのような問題が有るから代表者が頻繁に変わっていれば
気をつけろ、というアドバイスでしょうか?
確かにそんな会社から不動産を買うのは怖いですね。
472無責任な名無しさん:2009/04/29(水) 16:47:48 ID:JcdykiKk
暇があればその物件の閉鎖事項謄本も見てみるといいよ。

473無責任な名無しさん:2009/04/29(水) 16:58:52 ID:6MrAUppE
>>471
設立から間もなかったり代表者の名義を借りて会社を作ったために
受け取った名刺の代表者が会社(商業)登記の代表者と違ったり、
名前の読みだけ変えている場合などいろいろとありますから覚えて
おいて損は無いですよ。
事務所が自社ビルならその登記ももちろん
474464:2009/04/29(水) 17:15:54 ID:tJ4P4DK1
>>472
ありがとうございます。
閉鎖事項謄本。メチャクチャ難しいです。

その該当する登記簿が会社がもう解散の登記をして実在しない場合という場合のときと、
会社の本店がその管轄法務局から移転をしていてその法務局では登記簿が閉鎖されているもののことを言います。
ようは登記上実在しない会社という事でしょうか?
その様な会社から不動産を購入する場合、銀行の方で調べたりしないでしょうか。
会社自体は事務所も有り他の物件などの仲介もしているようなので大丈夫なようです。
登記のスレでこんな質問するのは失礼だと思いますが、負債がかなり有る会社で倒産寸前、
こんな会社からうまく物件を買うコツ、注意点などあれば教えて頂ければ助かります。
自分の中で注意点は所有権の移転、抵当権の抹消(これらは解決済み)ローン特約、手付けの保全、
位しか思いつきません。
最後は相手を信用して契約を結ぶわけですが、いざという時のために自分の方でも最低限の
知識は付けたいと思っています。
475464:2009/04/29(水) 17:24:08 ID:tJ4P4DK1
>>473
ありがとうございます。
皆さんのアドバイスを聞いていると契約自体よりまず相手の会社を良く調べるのが先決だという事に気が付きました。
自分は契約の事を中心に調べていたので、そんな初歩を忘れていて
事務所があるから大丈夫、他の業務もやっているので平気だろうと考えていました。
融資をする銀行の方で調べてくれるなんて甘い事考えてちゃダメですね。
476無責任な名無しさん:2009/04/30(木) 19:21:11 ID:RD9PUWD/
>>464
相手が財務的に危ないかどうかは、手付金をどれだけくれ!と言ってくるか、
または、やたら最終代金の支払いを早くしようとするか、などで分かったりするよ。
一般的な住宅で、手付金を2割以上要求するとか、色々見分け方はあるけど、
状況にもよるし、一概に言えるものでもないけど。

あと、不動産を購入する際の融資する銀行は、売主についてはそこまで調べないよ。
裏の匂いの無い、一般的な企業ならば、まず問題無いと考えるし。
あと、倒産しそうな会社なら、手付金無しで、契約即売買ってのもありかも。
まぁ、融資する銀行がOK出せば、だけど。

あと、簡単に分かる注意点は、例えば、登記上の売主がその物件を買ったのが
いつか、っていうのは登記から分かるよね。
それから今までの期間が長い場合、売れなかった物件ってことも分かるよね。
でも逆に転々と所有者が変わってる場合、ちょっと怪しいこともあるんだよね。
つまり、相場に比べて、安い物件なら自殺者がいたとか、高い物件なら転売益で
もうけようとして、魑魅魍魎が集ってきてたとか。
建物の建築年月日から、一般的な耐震強度などが分かるし、もし建築確認済証を
見せてもらえるなら、もっと詳しいことも分かったりする。

とにかく、中古住宅を買う場合は調べようとしたらキリが無いから、できれば
専門家に間に入ってもらうのが一番なんだけどね。それらの注意点を書き連ねたら
本が一冊出来ちゃうから・・・。

まぁ、いずれにせよ頑張ってくださいな。
477464:2009/05/01(金) 12:49:08 ID:LRS9QiWX
>>476
ありがとうございます。
手付は一割とのことです。
手付金額的には一般的だと思います。
今日、法務局に行ってきました。
気になる点が何点かありました。
1.土地は登記されているが建物が登記されていない。
2.所有権者が売り主の不動産屋ではない。
3.根抵当権の設定額が2億円。(共同担保)
2の所有者の会社は商業組合のようです。この会社の登記簿も見たのですが
設立からかなりの年数も経っておりちゃんとした会社?組合のようです。
478464:2009/05/01(金) 12:56:36 ID:LRS9QiWX
連投すみません。
477ですが銀行のほうに問い合わせたところ自分の見た登記簿の住所間違いでした
会社のホームページに掲載されている住所で登記簿を見たのですが違う住所らしいです。
うまく説明できませんが自分のミスでした。
銀行のほうからそっち関係は大丈夫と言われたので契約の事をさらに勉強してみようと思います。
素人の質問に丁寧なアドバイスをくださった方達本当にありがとうございました。
GW明けに銀行が保証協会に書類を提出するとの事でしたので進展がありましたらまた書き込み
させてもらいます。
479無責任な名無しさん:2009/05/09(土) 11:49:24 ID:GI92vG5m
被相続人が根抵当権の設定者で亡くなる前に債権全額弁済し、解除の合意をしたんだが、抹消登記をせずに亡くなった。相続による所有権移転の登記は済。根抵当権者も昨年亡くなった。解除した為、根抵当権約定書は設定者である土地所有者所持。
根抵当抹消するときの報告型原因証明情報には、権利者・義務者双方の相続人両者から押印貰い、承継情報添付で問題ないでしょうか?現在の登記名義人である権利者側は承継情報要らないとは思うが。直接の解除合意者ではないので、どうかとも思い?
480無責任な名無しさん:2009/05/09(土) 14:31:18 ID:DItdeV7f
マルチするな
もう少しまともな日本語使え
481無責任な名無しさん:2009/05/09(土) 16:06:17 ID:QZ3d00OD
>>479
問題ないです。
義務者側は、法定相続人全員のハンコいるよ。
482無責任な名無しさん:2009/05/19(火) 16:52:18 ID:jdbCqWyd
空白の10日age
483無責任な名無しさん:2009/05/21(木) 18:41:34 ID:xjsrrwLD
マンション管理室を規約共用として管理規約に規定してるのですが、その旨を登記しなければ第三者への対抗要件とならないと言うことは法人化して登記したほうがよいのでしょうか?
484無責任な名無しさん:2009/05/21(木) 19:22:22 ID:hJ6PuLOp
定款変更にかかる株主総会議事録で、「定款を別紙のとおり変更する」と記載した場合、議事録部分と別紙定款は合綴しなきゃいけないのでしょうか?
議事録部分と別紙(変更後の)定款を分けて提出しても、商業登記の添付書類として問題ないんですかね?
485無責任な名無しさん:2009/05/21(木) 19:29:51 ID:0rK8WghY
>>484
それが本当に議事録がいうところの別紙なのかわからんから普通は補正になると思う。
486無責任な名無しさん:2009/05/21(木) 19:31:33 ID:EUZV5oId
やさしい法律相談スレ でも聞いていた人かな?

登記の全部事項証明書で、
「管理人室」の記載は、
表題部(一棟の建物の表示)
表題部(専有部分の建物の表示) のどちらにありますか?

一棟の建物の表示の方にあれば、
それが、共用部分として登記されている ということです。

区分所有者全員で共有している状態ですので、
誰かが、特定の名義で登記したり、処分したりはできません。
487無責任な名無しさん:2009/05/21(木) 21:15:34 ID:xjsrrwLD
>>486
助かります!
早速調べてみます!
488無責任な名無しさん:2009/05/21(木) 22:06:17 ID:LHm7RbnU
>>484
1)議事録と合綴して割印
2)改正定款を別紙にする場合には、
  その定款の表紙か裏表紙に
  「○年○月○日改正の当社の定款に相違ない」と記載して
  代表取締役の記名&会社実印押印。

どちらでも桶。
代表取締役名の証明文(記名押印付)は
他にもいろいろな場面で使える。
489無責任な名無しさん:2009/05/22(金) 22:21:50 ID:Qn7j0CaE
適切な場所か微妙ですが、下記をお教えいただけたらと思います。

法人の印鑑証明書がほしいのですが、
これは近くの法務局支局に行けば即日その場で受け取ることができるのでしょうか。
今まで人に依頼して郵送等でやってもらっていたため、
詳細がわかりません。

持ち物も「印鑑カード」「現金」以外必要なものがありましたらお教えください。
490無責任な名無しさん:2009/05/22(金) 23:09:46 ID:hlF0yAyE
>>489
10分くらいで取れるよ。会社の代表印も持参してね。代表取締役の生年月日記入欄もあるから気をつけて。
491無責任な名無しさん:2009/05/22(金) 23:10:58 ID:hlF0yAyE
あと近くの法務局じゃなくて本店所在地を管轄する法務局行ってね。
492無責任な名無しさん:2009/05/22(金) 23:38:27 ID:SrIgmMjH
お詳しい方に質問です。

土地は母名義、家は父と母の半分名義なんですが
もし父が家を担保にして借金した場合
返済出来なくなったらどうなるんでしょうか?
493無責任な名無しさん:2009/05/23(土) 00:02:24 ID:xm27ZNuc
>>491
印鑑カードあるなら、
近くの法務局で取得できるのでは?
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji42.html

494489:2009/05/23(土) 01:28:20 ID:t24nV+hA
>>490-493
ありがとうございます。
週明けすぐに必要だったので、助かりました。
近場が本店所在地管轄なので、その法務局に行ってこようと思います。
495無責任な名無しさん:2009/05/23(土) 09:10:26 ID:04NLrFxN
代表印はいらない。
496無責任な名無しさん:2009/05/25(月) 10:10:29 ID:hPzIK5s5
>492
普通は土地と建物を一緒に担保に入れるだろうから、お金を返せなければ当然両方とも競売に掛かる。
497無責任な名無しさん:2009/05/26(火) 05:07:53 ID:XT9+pm/b
>496
お返事ありがとうございます。
実は両親は父の借金が理由で
数年前に離婚してるんですが
家の名義がまだ半分父名義になっていて
名義変更を父に頼んでるんですが
応じてくれず困ってます。
土地は母名義ですが
建物半分だけを担保にする事は可能なんでしょうか?
498無責任な名無しさん:2009/05/26(火) 09:52:07 ID:cxLQ3nmR
サラ金や街金が担保設定しているのを
しばしば見かける。
499無責任な名無しさん:2009/05/26(火) 13:09:33 ID:1C/J7wrw
>497
手続き的には可能。
実際の担保価値はほとんどないけど、サラ金はプレッシャー与えるためにやる。
お金に余裕があるなら、父親が変なマネする前に半分買い取るとかすれば?
500無責任な名無しさん:2009/05/26(火) 13:10:38 ID:UT1mFbLF
>>497
建物(持分2分の1)だけを担保に取る銀行は、ほぼ100%無いです。
>>498さんのおっしゃるのとおり、サラ金や闇金レベルくらいでしょう。
そこで、適正価格でお父様から買い取ることをお勧めします。
できれば、不動産屋か弁護士・司法書士を間に入れて、確実にやった方が
良いでしょう。こちらの不動産屋だけで価格を決めても納得してもらえないかも
しれませんし、持分2分の1の価格は決めにくいのも実状ですが・・・。
しかし、今後もお住まいになるならば、早いうちに決着をつけた方が良いと思います。
501無責任な名無しさん:2009/05/26(火) 20:12:04 ID:FQwJOvvZ
父親から相続した土地を兄弟で2分の1づつ分け登記をしています。(母は別の土地を取得)
家を建てたいのですが、弟が自己破産をしてしまい、担保提供者になれない為、弟の持ち分を買い取り単独名義にしようと考えてます。
売買だと所有権移転登記の登録免許税が相続の時と違い高いと聞きました。
安くする方法はありますか?
弟はローンを通す為に移転登記をいつでもしてよいとはいうのですが、登記原因?をどのようにすれば一番お金がかかりませんか?
弟への資金工面が厳しいので、少しでも安く出来るものは安くしたいのでアドバイスお願い致します。
502無責任な名無しさん:2009/05/26(火) 22:01:47 ID:uc6bnNXZ
相続以外の原因なら売買が一番安いよ。
てか破産すると物上保証人にもなれないのか。
503無責任な名無しさん:2009/05/26(火) 22:34:08 ID:w6x28ewL
よろしくお願いします。

相続手続きの為に土地と家屋の登記事項証明書を請求したのですが
家屋の記録だけが出てきませんでした。
未登記か、他の地番で登記してあるのか…登記書類は見当たりません。
固定資産税の通知書には家屋番号がきちんと記載されていますが
未登記であっても家屋番号って存在するのでしょうか?
504496:2009/05/26(火) 23:14:29 ID:XT9+pm/b
皆様わかりやすい説明ありがとうございますm(_ _)m

父とはなかなか連絡が取れず(携帯もすぐに契約を変えます)
現在どこにいるのかも正直わかりません。
建物は築25年で価値はないように思います。
土地の名義は離婚前に母に変更しました。
サラ金や闇金への借金癖が原因で離婚したんですが
別れてもしばらくは家から出て行かず
放り出したような形で3年ぐらいになります。

本人の所在がわからなければ
話になりませんよね?
505無責任な名無しさん:2009/05/26(火) 23:25:57 ID:1InmNK2C
>>504
お父さんの財産に害を与えない名目の範囲なら家庭裁判所で不在者財産管理人に
認めてもらう方法があるけど

詳しくはググって
506496:2009/05/27(水) 01:49:20 ID:Kf2gKU+N
わかりました(;^_^A
がんばってみます!
507無責任な名無しさん:2009/05/27(水) 16:43:47 ID:VERPXqQz
>503
家屋番号が付いてて証明が出ないとは、ちょっと考えづらい。
役場では所在地番と家屋番号の区別がついてない人も多いから、もう一度確認した方が良いと思う。
多分未登記じゃないかな。
508503:2009/05/27(水) 21:19:11 ID:HC130PEe
お返事ありがとうございます。
法務局で窓口の人と一緒に納税通知書と照らし合わせながら
申請書に地番を記入しました。その地番では登記が確認できず。
家屋番号は建物ごと(何度か建て増ししているので)についています。
自分なりにネットで調べてもみたんですが、未登記家屋の場合だと
納税通知書の家屋番号のところが空欄になっているらしいので
何が何だかよくわからなくて…
家屋番号で検索というか、登記の有無を確認できないんでしょうか。
とにかくもう一度法務局に出向いてみます。ありがとうございました。
509無責任な名無しさん:2009/05/27(水) 21:49:42 ID:2nlA2Cbi
別に普通でしょう。
登記してない建物で、納税(主に固定資産税)用の家屋番号ついている建物なんて一杯あるでしょ。
510無責任な名無しさん:2009/05/27(水) 22:11:37 ID:7n4Tgxhx
>>508
市役所の税務課で評価証明か公課証明取ってみたら?
登記されてないなら登記床面積欄が空欄になってるはずだよ。
511無責任な名無しさん:2009/05/28(木) 16:17:28 ID:0xQN2qdb
>>509
誰が家屋番号を振るの?
512無責任な名無しさん:2009/05/29(金) 10:09:47 ID:Od3Icg4c
266 :名無し不動さん:2009/05/28(木) 19:14:25 ID:???
今時オンライン申請に対応していない司法書士は、悪徳司法書士の謗りを免ざろうえない

甲号の完全オンラインはともかく、半ラインは最低限対応出来なきゃ詐欺同然でしょう

そして乙号オンラインも、窓口交付や私書箱が全国普及目前の今、出来ないなら廃業もの

ほんの僅かな設備投資と技術習得を怠り、只管金儲けだけに邁進する司法書士は糾弾されても仕方がない

甲号半ライン・乙号オンラインを利用出来るケースで利用しないのは、さながら専用住宅証明を取得出来るケースで、

わざと専用住宅証明を取得しないで、軽減出来るはず登録免許税を余計に納付するのと同じです

司法書士自身の報酬ではないからといって、本来依頼人が払う必要のない登録免許税や登記印紙代を、

依頼人に何ら説明もせず、請求だけする司法書士はクズの中のクズです

依頼人は、司法書士にオンラインに対応しているのか、軽減出来る免許税や印紙代があるのか、必ず聞いて下さい

オンラインに対応していなくて、軽減出来る免許税や印紙代があれば、その分を司法書士は報酬から返却するはずです

司法書士の言いなりになって、料金を支払うのは、バカとしか言い様がありません
513無責任な名無しさん:2009/06/01(月) 19:15:35 ID:cCV3gIGM
役員変更について教えてください。
この度、定時株主総会で監査役を変更するのですが、決算承認が適正にされた旨を書く時、
通常は新監査役、旧監査役のどちらを書くのでしょうか?
また、出席役員・署名人は、この度新しく加入する役員を書くべきなのですか?
お知恵をお貸し下さい。
514無責任な名無しさん:2009/06/01(月) 23:26:35 ID:fHWggrBI
>>513
通常は、総会が終わるまで監査役は人気がある
だからモテモテ、女の子だって近寄ってくる

でも、人気が無くなればそれで人生終了
監査役としての命もそこまで
515無責任な名無しさん:2009/06/02(火) 00:13:21 ID:Q3ss+Bp2
定時株主総会終結までだからね。
516無責任な名無しさん:2009/06/02(火) 19:04:30 ID:Ka6CB1Uw
762 :名無し検定1級さん:2009/05/30(土) 18:01:00
>>749>>758
オンラインを利用しないのは報酬金額の設定なんかとは無関係に
第4条 司法書士は、法令及び実務に精通する。
第6条 司法書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。

第51条司法書士は、国民の権利を保護するため、真正な登記が速やかに実現
    するように努め、不動産登記制度の発展に寄与する。

第53条2
    司法書士は、前項の場合においては、必要な情報を開示し、説明又は
    助言する等、適切に対応するように努めなければならない。

とかに違反するんだってさ どんな反論したらいいのか>>749>>758以外も含めた
おまいらのご高説に期待↓
517無責任な名無しさん:2009/06/02(火) 20:16:43 ID:xxlE5B6I
>>513
>>514>>515が答えてるけど、任期次第なんだよ。
今回の定時総会が、任期がくる定時総会なのか?
それと、
辞任であれば、いつをもって辞任なのか?
今回の就任者は、任期途中での交代なのか、退任者の後任なのか?
518無責任な名無しさん:2009/06/02(火) 20:21:42 ID:tu3K0Eyq
決算承認は旧監査役,署名欄は新旧両方書いておけば間違いない。
519無責任な名無しさん:2009/06/02(火) 21:18:29 ID:Q3ss+Bp2
>>518
それはない。
520513:2009/06/03(水) 21:27:28 ID:DTPrLSxs
レス下さった皆さんありがとうございます。
>>517
今回の定時総会は、取締役の任期が全員切れ、監査役Aは任期途中で辞任。
このAが、この度新取締役に就任します。
(Aは総会決議を援用せず、就任承諾書をもって就任)

>>515の意見はもっともで、決算承認や署名人も旧でいけば良いのかなと
思ったのですが、そのすぐ後で、取締役会で代取の就任決議をします。
ここには新取締役として、Aを書いていいものやら…。
なんか、考えてたら訳わからなくなりましたw
521無責任な名無しさん:2009/06/03(水) 22:22:38 ID:y5W8vh5T
>>520
承認をするのは総会より前だから、旧監査役しか承認できない。

署名は辞任届の書き方や役員の人数が足りてるか次第。
「総会終結をもって辞任」
「本日(何日)をもって辞任」
「取締役に選任され、かつ監査役の後任者の就任を条件として辞任」
監査役が出席や署名するかは会社次第。
522503:2009/06/03(水) 22:47:33 ID:uwK1j8tJ
>>510
市役所で評価証明取ってきました。やはり未登記でした。
表記されていた家屋番号は>>509さんの言われるように課税用に割り振られた
もので、登記とは無関係でした。
勉強になりました。アドバイスありがとうございました。
523無責任な名無しさん:2009/06/04(木) 15:48:24 ID:lXwEx1ff
商業オンライン申請で、申請書だけ送りゃあいいものを
不動産とごっちゃになって添付書類(PDF・署名なし)をくっつけて
(添付書類全て別送郵送)とか添付書類の欄に記載して
送っちゃったんだが
金も払っちまったし、却下はないと思うんだが、
これって補正かかるかね?
補正かかっても添付書類はずすだけなんだし大丈夫な気もするし・・・
ちなみに清算決了で添付書類に委任状もはいってまつた。

たすけてくれ・・・ひやっひやしてるんだ
524513:2009/06/04(木) 21:36:06 ID:CKeZdjF6
決算承認は旧監査役ということで解決しました。
旧監査役は総会の日で辞任という形だったので、署名人に加えました。
公開会社→監査役の署名がいるというのは初めて学びました…。
525無責任な名無しさん:2009/06/04(木) 22:17:10 ID:DiTvv6DB
>>523
へーきへーき
たぶんメールか電話でおまいは何がしたいんだって聞いてくれるから、「間違えちゃった。てへっ」って返せばおk

>>524
いや、いらねーからw
526無責任な名無しさん:2009/06/06(土) 06:39:07 ID:v++T1MGu
オンライン申請がJRE最新バージョン使えるようになってる。
5/22付けみたい。
527無責任な名無しさん:2009/06/06(土) 19:39:28 ID:EuPx/mBo
先日父が死に、母と私たち兄弟2人の合計3人で相続することになりました
父は生前に母と分譲マンションに住んでおり(マンション全体は持っていません。分譲のうち1室です)
遺言により母1人がそこを相続することになりました

この場合、移転の登記に書く「相続人」は母1人でいいのでしょうか?
528無責任な名無しさん:2009/06/07(日) 02:24:47 ID:3mLM3mOQ
>>527
そうです。
529無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 10:50:01 ID:yxZ+hQ9N
>526
またえらく古い話を持ち出したな
530無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 11:39:33 ID:DP0pKMpt
>>527
申請書は、「相続人 母」
分割協議書は全員。
531無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 11:41:46 ID:R1T6FVyU
新築物件の登記の際に司法書士の先生2人(表示登記保存登記で担当者2人に分かれてました。)に委任状とほぼ白紙の紙に住所氏名実印を押すように言われましたがよくあることですか?
かなりアバウトな言い回しですいませんが信用しきってしまい言われるままに判子など押していったのですが今になって不安です。
捨て印もおしたのでやろうと思えば何でも出来ちゃうから本当はある程度埋めれるところは埋めてから判子押せばよかったのでしょうが・・・・。
先生に依頼した最初の段階で判子を押しましたが、依頼してから建物の大きさなど計測して貰って必要事項記載してもらって書類作成してもらってから
最後に判子を押すのが普通ですよね?
もしかしてとんでもない間違いをしたのではないかと焦っています。
かといってもう判子はおしちゃいましたが・・・・
532無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 11:53:32 ID:yxZ+hQ9N
>531
まず本題から外れるけど、表示登記は司法書士ではなく土地家屋調査士の担当。

捨印を押したからといって、どんな訂正でも利く、というわけではない。
登記の目的とか、重要な所は直せない。(今は法務局が厳しいので、色々調査される)
まるっきり白紙の委任状にサインしたとしても、実印+印鑑証明を渡していない限りは大したことはできない。
さらに、調査士にしろ司法書士にしろ看板背負って商売してるから、(失礼ながら)個人のお客さん一人から
騙し取れる金額くらいで大それたマネはできない。
よって、そんなに心配しなくても平気だとおもう。

ただ、あまり褒められた仕事のやり方じゃない。
そもそも表示+保存だけなら実印不要だし。
533531:2009/06/08(月) 12:49:44 ID:2Cu5+0oX
>>532
ご回答ありがとうございます。普通に実印を持参くださいと言われたので実印しか押していません。住民票、印鑑証明も渡しました。
一番気になってたのは調査士の年生のほうの表示登記のほうです。
A3ほどの用紙に住所氏名実印捨て印押したのですがやたら空白が多かったので今ごろになって気になりました。
あの空欄には何が入るのだろうかと・・・・。色々測量みたいなことするといってたのでそういった詳細を書いたり今は写真も必要らしいので写真を貼ったりするのかなと自分をなだめています。
実印不要なのに実印を求めてきたのは何ででしょうか?逆に実印の場合のメリットはあるのでしょうか?何かメリットあるなら理解できる気もしますが今は生きた心地がしません。
判子を押した用紙に空白がおおきかったので半分にきったりして上で好き勝手書き込んだら借用書とかなんにでも化けると思い始めてパニック中です
534無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 12:53:36 ID:2Cu5+0oX
あと建築の際の完了検査済み証と建築確認証もお渡ししたのですが必要ですよね?
535無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 12:54:27 ID:UqMuaOif
>>530
遺言と書いてあるだろ。
536無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 16:03:32 ID:yxZ+hQ9N
>533
新築に際して融資を受けない限り、実印が必要な登記はないはず。
ただ、各人の仕事のやり方として、委任状は全て実印でもらうという人がいるかも知れない。
A3(多分B4)の用紙は建物図面に使うんだと思う。(調査士でないので断言できんが)

>完了検査済証と建築確認証 これは通常預かるので心配無用。

上にも書いたが、この商売、小さなミスでも懲戒食らわないかビクビクしながら仕事してるんだし
そんな大っぴらに借用書の偽造なんてできない。
仮に悪さしたところで、犯人が丸分かりなんだから、そんなに心配要らないよ。
537無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 16:22:24 ID:MUVKsTqz
>>533
新築物件は、自分が建築主ですか?
それとも、業者が分譲する新築戸建を買うのですか?

下段の場合だと、
保存+保存抹消の委任状を、実印でもらうよ。
538無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 16:27:14 ID:10cW6X3K
>>536
心配性なもので少しは安心しました。ありがとうございます。
ネットで検索すると中途半端に悪い情報ばかり目に入り心配しすぎているのかもしれません。。
万が一の時は●し違える覚悟もしておりますので開き直るしかないです。

ただちょっと空白の大きい用紙が思い出されたのと、普通は色々と作業して、書類作成して最後に判子求めるならわかる気もするのですが
最初に言われるがままに判子押したもので・・しかも実印で。
押してしまった以上は腹をくくります。ご迷惑おかけしました。
539無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 16:30:17 ID:10cW6X3K
>>537
私は正確には建築主ではありません。
身内が建築主で私は共同出資者という形になります。
ひとつ上でも書きましたが色々と作業して、書類作成して最後に判子が普通かなと思いつつ、
実印じゃなくてもという話も出たので・・・どちらにせよ腹くくって経過を待ちます。
540無責任な名無しさん:2009/06/08(月) 23:22:14 ID:WfA50TEW
>>539
横から失礼。もう来ないですかね?
それは、おそらく建物の確認済証・検査済証に記載された建築主と
表題登記の所有者が違う(検査済証A、表題登記ABとか)ってことでしょう。
その場合は実印と印鑑証明書が必要です。
で、あまり心配なら、押印した書面を埋めた段階でコピーをください、
と頼んでください。実際、心配することは無いのでしょうが、コピーを
もらう程度のことはよくあります。
あと、出来れば見積もりも貰って、よく吟味しましょう。ここで検討しても
いいですしね。
いずれにしろ、その人のやり方は感心出来るものではないことは確かです。
しかし、難しい試験に受かった専門家ですから、職を失うような馬鹿な真似は
しないと思って良いでしょう。安心してください。
あと、名刺をもらってるでしょう。その資格名とか事務所の名称、
業種とか、よく見てくださいね。司法書士とか土地家屋調査士事務所って
なってるでしょうから。
541無責任な名無しさん:2009/06/09(火) 21:22:47 ID:gBLOAI6F
司法書士に渡した委任状を調べてほしいという依頼は結構ありますよ
法務局で申請書を閲覧して、報告書を依頼人に渡してます
同業者はあまり信頼できないっていうのと、法務局も行政庁ですよね、ということで
我々の業界へ依頼が来るようです
542無責任な名無しさん:2009/06/09(火) 21:35:05 ID:984AXqG0
ギャウショの妄想
543無責任な名無しさん:2009/06/09(火) 23:52:27 ID:HyuL9XKN
>>541
利害関係人からの委任状とかで閲覧できるのか?
昔と違って厳しくなったと理解してたが。
544541:2009/06/10(水) 07:15:10 ID:czmAYAxa
もちろん印鑑証明書付きの委任状を依頼人から貰っています
報告書に添付する写真のためにデジカメも必須ですね
本当はコピーできれば一番いいんですけど、最近は法務局にコピー機自体
無かったりしますねw
545無責任な名無しさん:2009/06/16(火) 16:04:38 ID:vIvCJAO9
私は社団法人の職員で、総務関係の事務を担当しています。
以前、遺贈によってある土地(畑)を当法人が取得いたしました。
その後、遺贈者の唯一の相続人の方から、遺留分減殺
請求があり、話し合いを持ちましてその土地についてその方に
お戻しするということで話し合いがまとまりました。
以下、事実関係です
 所有者 A 地目 畑
 1 平成15年11月1日 遺贈により 所有権移転仮登記
 (順位番号2番)でB(当法人と合併して消滅)が権利者
 2 平成19年 1月1日 合併により 2番仮登記所有権
 移転仮登記(順位番号3番)で当法人が権利者
 3 平成15年11月1日相続を原因として所有権移転登記
 (順位番号4番)でDが所有者 登記は平成19年9月5日
 その後、平成19年10月1日にDが遺留分減殺請求をして
 当法人も承諾した。
 この1番2番の仮登記を抹消することになったのですが、
 方法として、当法人とD間で2番3番仮登記の抹消を一括で
 共同申請できるでしょうか?
 登記原因は「遺留分減殺」で可でしょうか?
 いろいろ文献を調べたのですが、いまひとつはっきりしません。
 ご指導をお願いいたします。

 
546無責任な名無しさん:2009/06/16(火) 19:26:35 ID:FnJVSyUH
どなたか教えてください。
会社の本店移転登記を本人申請でやったのですがうっかり3丁目を2丁目
と間違えて議事録などを作り申請したため、2丁目で登記されてしまいま
した。更正登記をすれば良いというのは解ったのですが錯誤を証する書面
というのは具体的には何になるので
すか?
547無責任な名無しさん:2009/06/16(火) 20:04:34 ID:Wc3fEE7C
>>546
「3丁目の間違いでした、すいません」と書いて代表者の記名押印をした書面。
548無責任な名無しさん:2009/06/16(火) 21:11:53 ID:1d6w9Ymw
>>545
向こうにも書いたけど、遺留分減殺でOK。
>>546
>>547が書いてるけど、上申書ってのを作ってください。
内容は>>547のを真面目に書けば良いです。で、会社実印押してね。
549無責任な名無しさん:2009/06/16(火) 22:40:29 ID:c03bHeum
>>546
「錯誤を証する書面」そのものは存在しないよ。
548も言ってるとおり、まじめに書けばOK。
550無責任な名無しさん:2009/06/17(水) 07:34:31 ID:aCMF93em
548様ありがとうございます。
なにせ、予算が限られていて登記は自前でやらなければ
ならず苦労しています。

551無責任な名無しさん:2009/06/17(水) 12:05:31 ID:kGP/cy3g
相続登記の質問です。
父名義の不動産
@父死亡 A母死亡 の順番で相続が発生し、
子供は、私ひとりです。

遺産分割協議書なしで、
父→私 (原因の日付は父の死亡日)相続 
で登記できますか?
552無責任な名無しさん:2009/06/17(水) 17:17:09 ID:ZGFuOIe8
>551
一応、協議書まがいの物(確認書でも何でも良い)を作って、母君の相続分も自分が取得する旨明らかにする。
でなければ、母君と>551が2分の1ずつ法定相続した後に、更に母君分2分の1を>551に相続する必要がある。

>548
便乗して質問なんだけど、法人が農地(現況)を取得する際に、1号仮登記は可能なの?
>545の事例は2号条件付が正しいと思うんだが、それだったら抹消の原因は何でもアリかな、と昨日一晩考えてたもので。
553551:2009/06/17(水) 19:21:33 ID:kGP/cy3g
>>552
ありがとうございます。

@相続時に、
分割協議「書」は作成しなかったけど、
母との分割協議により、自分が全部取得する合意ができていた、
ことに相違ありません、みたいな文書作ってみます。
554無責任な名無しさん:2009/06/18(木) 09:11:35 ID:63e9Hk/Q
>>552
死亡後の遺贈の仮登記(権利書の添付ができない)は可能でしょ。
555無責任な名無しさん:2009/06/19(金) 08:00:57 ID:2YjGZRg9
>>552
法人の農地取得の可否の問題があるので、理論的には確かに1号仮登記
だとおかしいのかな。
ただし、会社だけども遺贈による農地取得について1号仮登記がされている
登記事項証明書を何回か見たことがある。
 545事例の1号仮登記の抹消の原因は、「遺留分減殺」でよいのでは?
あと、「放棄」も考えられるが。それと、抹消の方法として、利害関係人
D(現所有権登記名義人)から2番仮登記名義人(法人)の承諾書を添付して
(1/2)、次いで1番仮登記名義人(B)が消滅しているので、承継法人
の2番仮登記名義人法人の承諾書を添付して(2/2)単独申請するのが、
簡便だと思う・・・
 それから、ちょっと疑問というか、2番仮と3番仮の名義人は実質一緒に
なっているので、一件の申請書で一括申請できないのかな?巻戻しで1つずつ
やらないといけないのか?どうなのだろう。


556無責任な名無しさん:2009/06/19(金) 08:53:36 ID:2YjGZRg9
↑ 「2番仮と3番仮の登記名義人」
 訂正「1番仮と2番仮」の間違い。失礼しました。

557無責任な名無しさん:2009/06/19(金) 10:45:41 ID:vfHfb/0t
>>555
法人でも、5条許可があれば普通に農地取得できるでしょ。
んで、>>554に書いたけど、遺贈の1号仮登記は可能。

あと、一括申請は当然可能だよ。
仮登記の本登記がされても、それらを一括で抹消できるのと一緒。
558557:2009/06/19(金) 10:48:37 ID:vfHfb/0t
>>557をちょっと訂正。

× 仮登記の本登記がされても、それらを一括で抹消できるのと一緒。
○ 仮登記の移転仮登記がされても、最初の仮登記権利者が一括で抹消できるのと一緒。
559無責任な名無しさん:2009/06/19(金) 12:09:31 ID:fh/st+G8
1号仮登記だったとすると、抹消の原因を「放棄」にできるかな?
合意解除ならまた許可が要るし。
今回の場合は遺留分減殺ということだから問題ないんだろうけど、
相続登記した後で遺留分減殺ってのも何かしっくりこないな、と思ったり。

あと、相続人以外へ農地を遺贈する場合、許可書は死亡者名義で出るの?
560無責任な名無しさん:2009/06/19(金) 17:52:23 ID:2YjGZRg9
>>559
> 1号仮登記だったとすると、抹消の原因を「放棄」にできるかな?
> 合意解除ならまた許可が要るし。
確かに所有権「放棄」では問題があるかも。
 仮登記上の権利を「放棄」すると考えればどうだろう。

> 今回の場合は遺留分減殺ということだから問題ないんだろうけど、
> 相続登記した後で遺留分減殺ってのも何かしっくりこないな、と思ったり。
 これもしっくりこないよね・・・
 
>
> あと、相続人以外へ農地を遺贈する場合、許可書は死亡者名義で出るの?
 これは、遺贈者の相続人と受遺者(受遺者が死亡していればその相続人)が
 共同で許可申請をしなければならないが、移転そのものの許可は死亡した
 遺贈者から受遺者へのものになるから、死亡者名義と言えるのでは。
 
 545のケースでは、結局555の方法よりも、むしろ仮登記権利者が
 「遺留分減殺」を登記原因として2番3番を連件で抹消登記の単独申請
 をしたほうが簡便ではないか。
 この場合の登記原因証明情報は、仮登記権利者が作成した「相続人から
 遺留分減殺請求があってそれに応じた」旨を記載しておけばいいのかな。
  
 
561無責任な名無しさん:2009/06/19(金) 19:21:31 ID:QTclgVEd
ここで合ってるかわからんけど書いてみる。

区分所有建物の登録免許税ってどうやって計算するんですか?
競売中の物件で、裁判所の資料では固定資産税評価額が出てるんで、
建物(規約共用も合わせて)が500万円の場合、500万×0.02=100,000円。
ここまで合ってますか?
んで、土地がどう計算したら良いのかわかりません。
固定資産税評価額×敷地権の割合?
562無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 10:10:22 ID:asSw8LdW
>>561
固定資産税評価額×敷地権の割合×0.01 で区分建物の土地分を計算
知ってると思うが、住宅用家屋証明書を取ってあるなら建物は
0.003の税率で計算
563無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 12:12:26 ID:OhM6H5PP
アホな知ったかさんは補正と追納するように
564無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 12:35:18 ID:asSw8LdW
転売のとき、表どおりに計算したら補正をくらいましたが何か?


正解は足して1パーセント
565無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 12:59:14 ID:OhM6H5PP
申請を却下します
566無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 16:37:56 ID:4XWFdPKr
なんだか、ネタスレ化してきたな。
567無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 17:58:15 ID:asSw8LdW
だって競売は嘱託だもん
568無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 19:22:18 ID:OhM6H5PP
つまんねえ言い訳
569無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 21:47:49 ID:OhM6H5PP
また嘘かよ。一発不可だろ
570無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 21:48:39 ID:OhM6H5PP
誤爆失礼
571無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 21:54:43 ID:B1w7JDql
>>561
裁判所の3点セットで見た評価証明なら、
今年度のものじゃないんじゃない?
平成21年度のもので、計算しないと。
特に、都内の土地は、価格あがってるよ。

代金納付のとき、評価証明の原本持っていく必要あるよ。
572無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 21:56:37 ID:B1w7JDql
>>562
土地も、1000分の20じゃないの?
573無責任な名無しさん:2009/06/20(土) 22:11:47 ID:QXB4G+x6
>>561
代金納付期限通知書とともに計算方法が送られてくるよ。
それを元に計算して、書記官も確認してくれる。
574561:2009/06/21(日) 10:40:26 ID:YB11UlGD
>>561です。
遅くなってすいません。皆さん、ありがとうございます。

>>562
>固定資産税評価額×敷地権の割合×0.01 で区分建物の土地分を計算

でOKですか?

>>571
はい。昨年度のものです。
入札前に落札費用を知りたいので、とりあえずの金額を出してみたくて・・・。
田舎の物件なので大幅な動きはありません。

>>572
それは「>>562の「0.01」が「0.02」じゃないの?」って事ですか?
どっちなんでしょう・・・。


低レベルな質問、すいません。
575無責任な名無しさん:2009/06/21(日) 23:44:36 ID:NNt1x8vx
有限会社の商号変更、本店移転、役員変更、目的変更をしたいのですが、
あわせて行政費用はいくらかかるのでしょうか?
ざっと調べてみたのですが、有限会社に関しては情報が入り組んでたので
混乱してしまいました。
576575:2009/06/21(日) 23:45:40 ID:NNt1x8vx
>>575
ちなみに別管轄への移動です。
株式会社に変更手続きしたほうがいいのかな…
577無責任な名無しさん:2009/06/22(月) 02:16:18 ID:+4yw6q49
>>575
\100,000
578575:2009/06/22(月) 02:38:31 ID:NqL3DLit
>>577
ありがとうございます。
10万かぁ。
手続き含め一度法務局へ相談に行ってみます。
579無責任な名無しさん:2009/06/23(火) 01:33:33 ID:MI0+5Dci
甲土地(A所有) 乙土地(A・B共有) 丙土地(A所有)
の3筆を共同担保とする共同根抵当権のうち
甲と乙について解除を原因とする根抵当権抹消。

これ、一括申請できますよね?
580無責任な名無しさん:2009/06/23(火) 15:31:15 ID:20uQm7ko
>>579
管轄が同じなら、できるよ。
581無責任な名無しさん:2009/06/25(木) 11:58:25 ID:lzMnFAap
委任状ってすべての仕事終わった後に返してくれるの?
役所に提出したままなのかな?
582無責任な名無しさん:2009/06/25(木) 12:46:34 ID:ki2mV++2
>>581
登記に使うものなら、原則返却不可能。
使った登記以外の委任事項の記載が無い限り、
返せと言っても法務局が返してくれない。
583無責任な名無しさん:2009/06/26(金) 08:24:04 ID:yOYtLfT8
最近不動産の中間省略登記やってる方います?
今度やることになったんだけどうまい方法おしえてkづあさい。
584無責任な名無しさん:2009/06/26(金) 17:39:37 ID:unKJ/O7J
所有権抹消登記に添付する「利害関係人の承諾書」って
こんなんでいいでしょうか?文例が見つからなかったんで
良かったら添削お願いします。

---------------
   承諾書

私は、下記の登記申請を承諾します。

     記
登記申請の内容
登記の目的 3番所有権抹消
 原 因  平成年月日譲渡担保契約解除
権利者   A
義務者   B

不動産の表示

申請により抹消されるべき登記
1番抵当権 平成年月日受付第1番

           平成年月日
利害関係人 住所〜〜
      氏名〜〜   (実印)
585584:2009/06/26(金) 19:25:25 ID:t04ABUwC
不動産登記法68条の承諾って
登記申請することの承諾でしょうか、それとも実体的権利関係の承諾でしょうか?

後者だとすれば「譲渡担保契約解除により抵当権が消滅することを承諾します」
と書くべきでしょうか
586無責任な名無しさん:2009/06/26(金) 20:18:57 ID:rk+F46BY
>>583
釣り乙
>>584
それでいいです。
587無責任な名無しさん:2009/06/27(土) 08:29:29 ID:RhnX82ip
一旦設定した根抵当権の本登記を仮登記に更正することはできるか?
ダメという規定もなさそうなんですが、出来るという規定もなさそうです
どっちでしょうか?
588無責任な名無しさん:2009/06/28(日) 02:50:28 ID:BWVFrXDa
>>585
抵当権設定登記の目的である所有権の登記が抹消されてしまうことについての承諾です。

これは、所有権の登記が抹消されると、それを目的としていた抵当権設定登記は存立の基盤を失うことから、
当然に抹消されるべきであるという考えに基づいています。

譲渡担保契約の解除を原因とする所有権抹消登記は、現在の所有権名義人を登記義務者、
前の所有権名義人を登記権利者としてなされますが、抵当権名義人は、申請人とはなりません。
したがって、その利益を保護するために、同人の承諾書を添付しなければならないとされているわけです。
589無責任な名無しさん:2009/06/28(日) 02:59:49 ID:wYJm4UkQ
>>583
断れよw
>>585
本見れば載ってるべ。
>>587
出来るけど、やろうと思う人が居ないからねw
余分にかかった本登記分の免許税は先生の自腹でよろしくね。
590無責任な名無しさん:2009/06/28(日) 11:30:13 ID:3hU4nQZP
>>587
仮登記はあくまで書類不備,条件付きまたは請求権しかないときじゃないと出来ないわけで,
本登記出来たってことは仮登記の要件満たさないから
登記官が書類不備や設定予約だったことを見落として本登記入れてしまったという場合じゃないと無理じゃないかな。
591無責任な名無しさん:2009/06/28(日) 22:17:41 ID:75DvXrWi
甲土地 所有者A → 所有権移転 現在所有者C
乙土地 共有者A・B →A持分全部移転 現在共有者B・C

こういう登記が入ってる甲乙土地がありますが、
合意解除によってCの取得した不動産を全部Aに戻すことになりました。
利害関係人は存在しないので抹消登記ですが、
一括申請はできるでしょうか?
592無責任な名無しさん:2009/06/28(日) 22:47:08 ID:BWVFrXDa
一括申請できる場合は、令4条但書き及び規則35条に規定されているよね。

甲土地に関しては登記の目的は「○番所有権抹消」、乙土地に関しては登記の目的は「○番A持分全部移転抹消」となる。
とすると、登記の目的が同一とは言えないから、消極だと思う。
593無責任な名無しさん:2009/06/28(日) 22:53:59 ID:75DvXrWi
ありがとうございました。
無難に連件で出すことにします。
594無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 00:29:45 ID:jwh2mDiG
質問
AのBに対する債権とBのCに対する債権を担保するために、C所有の土地に1個の抵当権を設定して登記することは可能?

595無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 18:25:14 ID:0NxUVH8a
>>594
無理ぽ。付従性の問題ぽ。
596無責任な名無しさん:2009/06/29(月) 23:24:17 ID:wvHRIwxg
ボキは福島の橋本○彦事務所の勤務士を5人知ってるぽ。
みんな目が死んでるぽ。
訳聞いたら朝8時から夜の11時まで働いていて、
休みは正月元旦だけだそうだぽ。
給料は年間で240万だそうだぽ。
哀れだぽ。
開業してよかったぽ。




597無責任な名無しさん:2009/07/02(木) 18:39:59 ID:HOjIz/Mp
不動産登記についての質問なのですが、抵当権抹消の日付が6月5日(国の嘱託にて抹消)、所有権移転の日付が
6月1日となっている場合、抹消、移転の連件での申請は可能でしょうか
598無責任な名無しさん:2009/07/02(木) 18:45:32 ID:HOjIz/Mp
ちなみに嘱託書は今手元にあります・・
599無責任な名無しさん:2009/07/02(木) 19:34:01 ID:sgAPIelV
新人司法書士かい?
日付的に移転→抹消の連件なら出来るだろ。
600無責任な名無しさん:2009/07/02(木) 19:49:17 ID:HOjIz/Mp
>>599
はい、抹消、移転で出したいのですが・・・
601本職:2009/07/02(木) 21:04:09 ID:PTsT3ekl
>>597
一回、時系列作成して考えなさい。
移転した時の実体的に所有者誰か。
自分で考えて、合理性があるか考えなさい。
なお、新人司法書士ならゆするが、それ以外なら聞くな。
602無責任な名無しさん:2009/07/06(月) 22:33:50 ID:sE8uqSSp
>>597
6月5日売買、6月8日弁済
で、抹消して移転可能だよ
実務でたまに要請あるよね?
何か偉そうに、ここで答えてる人は余程勉強不足か、年寄りであぐらかいて、要約書で売買して登記済不足させるような部類だわ。
603無責任な名無しさん:2009/07/06(月) 23:43:25 ID:M+KTnXF+
>>602
オマイの言葉をそのままオマイに返す。

まぁ、言いたいことは分かるが。
要するに、実態じゃなくて、登記簿上の権利者義務者による、ってことだろ。
604無責任な名無しさん:2009/07/07(火) 00:30:32 ID:P3JKnXQ4
>>603
当たり前だろ
質問した人も受験生じゃないんだぞ!同じ本職だぞ。
趣旨わかるだろ?一例としたら、売買した代金で債権者にお金返して、抹消するようなパターンだろ。
で、抹消してから、売買で移転したいっていう要望だろきっと。
事例違う可能性高いにしても、似たケースで登記研究質疑応答ぐらい教えてあげればいいのに
605無責任な名無しさん:2009/07/09(木) 09:43:13 ID:PEVC+1qR
父(70代)ー母(70代)
子2人=長男、長女
主な相続財産=土地建物

父が数年前に死にました。
相続人3人の意思は、母がすべて相続することで一致してます
3人の実印と印鑑証明をつけた遺産分割協議書も出来ています
調べたら登録免許税だけで40万円ほどかかります
母は余命いくばくも無いので、「この時期に相続登記をするのはお金がもったいない」
と言います。言われてみればそうかなと思います。
母が死んでから、残された子2人で第二の遺産分割協議書を作って
第一と第二のものをそえて母の死後相続登記することは可能でしょうか?
一般論でいいですが、「登記までは完了して無い遺産分割協議書」はどういう扱いになるのでしょうか?
606無責任な名無しさん:2009/07/09(木) 10:07:58 ID:T/dIFMM2
>605
>第一と第二のものをそえて母の死後相続登記すること
可能です。
登記しようがしまいが、遺産分割自体は有効に成立しています。
その後の登記としては
「平成○年○月○日(父君の命日)母君相続 平成×年×月×日(母君の命日)長男相続」
という形で一度で済みます。
しかし、固定資産評価で1億出てる相続財産なら、なんか節税の方法があるかもしれないけど、素人なのでわかりません。
607無責任な名無しさん:2009/07/09(木) 10:22:40 ID:PEVC+1qR
>>606
ありがとう
疑問が解けてすっきりしました
608無責任な名無しさん:2009/07/14(火) 01:58:51 ID:8JOyL4M9
質問させてください。
農地に建物が立っていたらどうなるのでしょうか?
役所などからなにか指導とかないものでしょうか?

【質問の理由】
知人Aが、Bという人と金銭の争いの結果
Bの所有する建物を強制執行で競売にかける・・
という手続きをしたらしいのですが、
その建物が立っている土地は農地なので
転用しないといけなくて、その費用はAが
払わないといけない。
で、その金がないからAが私に貸せと言ってきた。
私は「農地に建物が立っているという状態が
こうやって競売にかけられるまで放置されてるわけ
ないだろう」と思い信用できません。
A曰く、「農地に建物が立って、そのまま放置ははよくある」
らしいのですが、そんなことってあるのか?と思い
質問させていただきました。
609無責任な名無しさん:2009/07/14(火) 06:57:16 ID:OOXYmUmB
よくあるよ。
だからといってあなたから金を引っ張る為の口実ではないとは限らんがね。
元々信用してないなら断ればいいだけ
610608:2009/07/14(火) 07:11:58 ID:8JOyL4M9
>>609
そうなんですか。いくらなんでも程度の低いウソだと
思ったのですが。

その知人A自身も
・自分の住んでる鉄筋の分譲マンションも、立ってから
 10年後に農地と判明
・自分所有の区分を売りに出す際、農地では買い手が
 付かないので農業委員会に届けを出して転用した。
・だからそのマンションは例えば101号室は居住地、
 201号室は農地、みたいなことになっている。

という体験があるとも話しており、酷いウソだと
思ったのですが、あり得る話なんですね。

611無責任な名無しさん:2009/07/14(火) 07:37:39 ID:9wLDgT/r
嘘でも本当でも言い争いは無益
書類を見れば済む話なのに
612無責任な名無しさん:2009/07/14(火) 08:32:55 ID:OOXYmUmB
610は一部ウソだw
まー意図的なウソじゃないかもしれんが
613無責任な名無しさん:2009/07/14(火) 09:20:04 ID:0Vqwyt/E
>>608
地目が農地の状態で建物が建ってるなんて、いくらでもありえますよ
その状態が30年以上続いてる案件を、ついこの間見ました
農地であっても、建物が建った以上、法務局としては建物の
表題登記があれば建物の登記を受理せざるをえません

610の一部は、確かにウソですよねww
でも、そのマンションが2筆以上の土地にまたがって建て
られている場合はありえないこともないのかな?
614無責任な名無しさん:2009/07/14(火) 09:25:03 ID:0Vqwyt/E
あ、失敗
やっぱり、2筆以上にまたがって建ってても、A号室が宅地で
B号室が農地ってことは考えられないわ
そのマンションが、実はどっかで分棟されてて、違う筆の土地に
建ってるのならありえるかもしれないけど


地目が農地のままだと、買い手がつかない(つきにくい)のは
一応事実ですね
農地転用許可を得ずに建物建てたりすると、最悪の場合は
「原状回復命令」ってのが出る可能性がありますから(私は
見たことないですが)
615608:2009/07/14(火) 12:22:02 ID:2Y2sF/wB
みなさん回答ありがとう。

結論から言うと
>>608の件はありえるけど
>>610の件はない、ということでしょうか?

後者の件は確かに変です。
素人の考えですと、何階建ての建物だろうと
その建物が立ってる部分の土地(底地、と言うのかな?)の
地目が農地だとか宅地というのはわかるけど
>>610のように、分譲マンションの区分ごと(部屋ごと)に
地目がついているというのは変だと思うのです。

自分の所有部分は農地だけど、自分の真下に住んでる人は宅地
・・って変ですよね。
616無責任な名無しさん:2009/07/14(火) 12:58:46 ID:jNrZRkjU
>>615
>>610
>・だからそのマンションは例えば101号室は居住地、
> 201号室は農地、みたいなことになっている。
↑この部分だけウソ。というか、本人も言ってることをウソだと思ってなくて、
単純に分かってないだけだと思うけど。
617無責任な名無しさん:2009/07/14(火) 17:14:13 ID:OzlniYqH
まぁ、マンションと言っても殆どアパートみたいな小さい奴だと、
敷地権化してない敷地を、真上の建物所有者がそのまま取得してるケースも無くはない。
618無責任な名無しさん:2009/07/14(火) 18:01:24 ID:VozNfC5b
建物 共有者AB
土地 共有者ABC・・・・(全52名)

敷地権の登記の無い区分建物の一室とその土地をABが持ってます。
抵当権とかは付いてません。

AとBがこの不動産をZに売却することになりました。
建物と土地の所有権移転登記は一括申請可能でしょうか?

建物については登記の目的は「A、B持分全部移転」で確定。
土地については「共有者全員持分全部移転」と「A、B持分全部移転」の
どちらの記載でも良いとされているようですが
後者の記載なら土地の登記の目的と完全一致するから通る?
前者だと不一致で通らない?とか考えるんですが。

まあ、連件で出せば良いだけなのかもしれませんが・・・
619618:2009/07/14(火) 18:03:40 ID:VozNfC5b
すみません、上の質問に誤字がありました

×
建物については登記の目的は「A、B持分全部移転」で確定。
土地については「共有者全員持分全部移転」と「A、B持分全部移転」のどちらでも


土地については登記の目的は「A、B持分全部移転」で確定。
建物については「共有者全員持分全部移転」と「A、B持分全部移転」のどちらでも
620無責任な名無しさん:2009/07/14(火) 19:53:22 ID:ISR9bVqh
>>618
やらない方がいいよ。

申請書で、権利者のところ、
土地は持分も記載しないといけない。

売買なら、土地と建物で税率も違うから、
申請書分けた方が楽だし、
オンライン申請なら、別々に減税でききるし。
621無責任な名無しさん:2009/07/15(水) 09:23:53 ID:5LXfKyCa
>618
申請の可否で言えば、可。
「共有者全員持分全部移転およびAB持分全部移転」でも「AB持分全部移転」でも通る。
でも、多分誰も得しないんじゃないかな。
昔みたいに権利書が分かれるとかの問題もないし。
622618:2009/07/15(水) 11:14:08 ID:4NqDN7o3
ありがとうございました。連件で申請します
623無責任な名無しさん:2009/07/18(土) 00:59:12 ID:f9xte7UU
相続登記を自分でしようと思ってます。
法務局の相続手続き相談コーナーで、やり方教えてくれるのかな?
自分でやった人いますか?簡単ですか?
624無責任な名無しさん:2009/07/18(土) 07:27:41 ID:v92cfP8s
>>620
それは未熟な研修医のバイトのことですか?そういうのは厳罰を以て取り締まるべきです。
専門医や認定医の免許がない研修医が救急や当直をするのは飲酒運転や無免許運転と同じ(大型一種で自家用バスを運転するのもそう)です。
半年ROMってましたが、我慢ならないので言わせて貰います。
医者はサービス業、それも「末端の」サービス業ですよ。
それを何か特別な専門職のように考えるからやたらと傲慢になり、給料や労働条件に不満が出るのでは?
所謂、選良というのは社会全体のプランを考える人間のことであり「末端の」サービス業に携わる人は含みません。
特に行政、流通、報道の「三権」に携わる人間がまさにこの選良にあたります。
先生方が時に蔑んでおられる文系の仕事ですけど、権力を持ってるのは私たち文系です。
一方、医者、看護師は小売店(コンビニ、スーパー)や飲食店(ファミレス)や風俗(キャバレー、ソープ)の従業員と同じ地平の職種ということになります。
研修医や非常勤はバイトにあたるので、同じく時給800円程度で十分なはず。
超過勤務を計算に入れてもこれ超えますよね?だったら不満言う資格ないです。
下の世話(時として性欲処理も含むらしい)など少し汚れ仕事をさせられる看護師なら下水道局員並みの給料を求めてもいいと思いますが。
こんな掲示板に不平不満を並べる暇があったらあなた達の職能である患者サービスにもっと専念して下さい。
それが出来ないなら医者をやめて文系を再受験したら如何?多浪生にまで美味しい就職はないと思いますが。
625無責任な名無しさん:2009/07/18(土) 10:13:13 ID:3fYz1JXv
>>623
土地の贈与の関係をやった時、法務局は親切に教えてくれたよ
ただ、何回も通ってしまったから迷惑かけてしまったな
626無責任な名無しさん:2009/07/21(火) 09:28:44 ID:GG9Vr/s7
>>623
そんなのは、人によって状況が違うんだから、一概には言えないでしょ。
簡単な状況の人もいれば、複雑な状況も有り得る。
そもそも、相談コーナーってのは、あくまで登記のみの相談だから、
相続税がかかる程の遺産がある人にはお勧めできない。
また、それが相続税がかかる遺産なのかどうかも教えてくれない。
あと、どうしたら揉めにくいかとか、将来的なことまでは教えてくれない。
単純に、どうすれば登記できるかを教えてくれるだけ。
登記以外は自己責任で良いならば、相談コーナーへ行きなさい。
平日昼間に何回も通うことになるけど。
627無責任な名無しさん:2009/07/23(木) 23:09:54 ID:k36/hMpt
10年前に父が亡くなり、母・私・弟・妹の4人で
遺産分割協議書を作り、父の不動産を私が取得
しました。
 この度、母が亡くなり、私・弟・妹の3人で遺産
分割協議を行い、母の不動産を私が取得する
予定です。ここで質問。遺産分割協議書に添付
する印鑑証明書・戸籍謄本の有効期限が無い
ようなので父の遺産分割協議時に使ったものを
使用してよいのでしょうか?
 私・弟・妹が母の相続人として現存している証明
にはならない気がします。住民票でも付けることに
なるのでしょうか?
628無責任な名無しさん:2009/07/24(金) 10:21:05 ID:55CEsJrx
>>627
当然、お父様が亡くなった時点と、お母様が亡くなった時点での双方とも分かる
戸籍類が必要です。
逆に、登記申請時現在で生きていることの証明は不要です。あくまで相続時点で生きていて、
遺産分割協議に参加していたことが分かれば良いのです。
629無責任な名無しさん:2009/07/24(金) 11:12:09 ID:bmpP4xS1
それなら父相続の時に取った相続人の戸籍は使えないってことじゃん
630無責任な名無しさん:2009/07/24(金) 12:01:53 ID:85ha42mD
つまり母君が亡くなったことが証明できる謄本を追加すればオッケーってことでしょ。
印鑑証明は住所が変更になってなければ使用できる。
ただ、法務局によっては「相続人の謄本は3ヶ月以内の日付のものにしろ」とか煩いこと言うところもあるけど。
631無責任な名無しさん:2009/07/24(金) 16:28:30 ID:/XK1oDRK
オッケーよ。
632無責任な名無しさん:2009/07/24(金) 17:25:36 ID:bmpP4xS1
つまり628理論は間違いってことね?
633無責任な名無しさん:2009/07/25(土) 23:40:17 ID:Q7C+GlhI
あれ?なんで黙っちゃうん?
634無責任な名無しさん:2009/07/26(日) 11:56:33 ID:YZ/B6dCG
私が思うには以下のとおりすべきかと存じます
(法務局が通ればいいってものじゃないので)

まず、母の出生から死亡までの戸籍は必要である。
離婚再婚などなしで父一筋だと仮定すると
出生から父と婚姻までの戸籍謄本
最後に死亡したことが記載ある戸籍謄本
を追加すればいいことになる
父との婚姻中の戸籍は、父死亡時の相続の戸籍謄本と
同一なので、新たに戸籍を取る必要がない

あなたと弟妹の戸籍抄本は父死亡時の戸籍でよい

遺産分割協議書の作成する
相続人全員が署名押印して新たな印鑑証明書を添付する
けっして、父死亡時の印鑑証明書を代用しない

名義人となるあなたの住所が変更していなければ。父死亡時の
住民票を代用する

これで完璧だw


635無責任な名無しさん:2009/07/26(日) 12:08:57 ID:FldYONML
オッケーよ。
636無責任な名無しさん:2009/07/26(日) 13:15:07 ID:rIgPpaQK
相続人の戸籍が父死亡時のものの場合、母相続時に628の言う「相続時点で生きてい」
たかどうかわかんないっしょ。つまり628理論は間違いってことね?
637無責任な名無しさん:2009/07/26(日) 19:56:49 ID:SiXWkedC
質問です。
父が他界しました。
相続財産である不動産を兄弟3人で売って現金をわける事にしました。
長男が司法書士をたのまず相続登記は自分でやるというのでお願いしたら
分割協議書では売ったら分けるとの記入なく所有者長男とするの協議書に
判を押してくれと書類も渡し登記する予定です。
不動産といっても大した金額ではなく3で割ったら数十万位なんですが
共有名義ではなく長男名義で登記しても
大丈夫と思いますか?
638無責任な名無しさん:2009/07/26(日) 20:33:44 ID:rIgPpaQK
こんなとこで聞いちゃうくらい長男が信用できないなら全然大丈夫じゃないと思うよ
639無責任な名無しさん:2009/07/26(日) 20:38:55 ID:SiXWkedC
やっぱりね・・・・
登記してしまえばどうにもならないから
きっぱりと諦めて貰ったらラッキーと思うことにした。
640無責任な名無しさん:2009/07/27(月) 06:49:04 ID:1WzZEDPD
>>637

普通に考えて、遺産分割協議書は不要じゃないの?
法定相続で相続人それぞれ3分の1ずつに登記する
不動産を売却する
お金を3等分に分けるだけ
税金の申告は各自で
これで桶

あるいは、こういう方法もある
遺産分割協議書で長男名義にする
けど、協議書に実印を押し、印鑑証明書と引換に
その不動産が売れるだろうと思われる金額の3分の1
のお金を長男から受け取る
つまり、長男が弟2人分を立替えて払ってもらい
不動産の売買を長男ひとりでやってもらう
ただ、長男の手間と税金を考えて、長男の取り分を
弟より多めの金額になるようにする
641無責任な名無しさん:2009/07/27(月) 06:55:27 ID:1WzZEDPD
>>636

母死亡後の印鑑証明書を遺産分割協議書に添付するので
生存確認はオッケーよ
642無責任な名無しさん:2009/07/27(月) 07:11:38 ID:/wvvW65K
>>641
印鑑証明書は生存確認の証明書になりません
643無責任な名無しさん:2009/07/27(月) 11:20:23 ID:CMXjsGKu
オッケーよ。
644無責任な名無しさん:2009/07/27(月) 14:44:23 ID:GnzwCy6E
>>636
>>628の説明どおり。
母親の死亡後の戸籍は必要だが、全てを新しく取り直すわけではない。
父親死亡時の母が生きていた戸籍についてのみ、母親が死亡後のものと
差し替えれば良い。
645無責任な名無しさん:2009/07/27(月) 18:52:46 ID:/wvvW65K
なんで理解できないかなー?

>>628
>逆に、登記申請時現在で生きていることの証明は不要です。あくまで相続時点で生きていて、
>遺産分割協議に参加していたことが分かれば良いのです。
という説明通りならば、母の戸籍以外に相続人の戸籍も取り直さなきゃいけないはずでしょ。
父死亡時の相続人の戸籍では、母死亡時に生きていたことが証明できないんだから。
印鑑証明書で生存確認できるからいいんだって言うなら、分割協議による相続登記ならば
相続人の戸籍は添付する必要ないってことになるけど、それでオッケーなのね?

646無責任な名無しさん:2009/07/27(月) 19:08:05 ID:rjsfEXPz
>>645
遺産分割協議書による相続登記の場合に必要なのは、以下のとおり
1 被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本,除籍謄本等
2 相続人の戸籍謄本
3 遺産分割協議書(印鑑証明書付き)
4 相続登記を受ける相続人の住民票の写し(または戸籍の附票)
5 固定資産評価証明書

1の中で、父死亡の記載のある戸籍謄本があるなら、それを母死亡の
記載のある戸籍(除籍)に追加する(または差し替える)必要がある。
また、どちらにしろ、母の出生から婚姻までの除籍謄本等は追加する
必要がある。

それとは別に2の相続人の戸籍謄本の添付は必要。
647無責任な名無しさん:2009/07/27(月) 19:23:09 ID:/wvvW65K
わざと外して答えてるのかな。
問題は「2 相続人の戸籍謄本」は取り直す必要があるのか、父死亡時の物が使えるのかってこと。
634は使えるって言うけど、628理論が正しいなら使えないはずでしょう。
正しいのはどっち?
648無責任な名無しさん:2009/07/27(月) 19:30:43 ID:rjsfEXPz
>>647
2の相続人の戸籍謄本は、母死亡後に、取り直す必要がある。
649無責任な名無しさん:2009/07/27(月) 21:25:01 ID:1WzZEDPD
印鑑証明書で生存確認できるからいいんだって言うなら、分割協議による相続登記ならば
相続人の戸籍は添付する必要ないってことになるけど、それでオッケーなのね?

ばかか!
相続にであることを証明するために相続人の戸籍抄本つけるんだろうが!




2の相続人の戸籍謄本
(戸籍抄本で足りる、こういう細かい所に気が付かないのか)
は、母死亡後に、取り直す必要がないよ

法務局で確認したし、そのまま登記できたよ

まあ、管轄法務局により差がないとはいえないけど

もう、いいだろ結論出たしw
650無責任な名無しさん:2009/07/27(月) 21:59:05 ID:/wvvW65K
結論が出たと言うのは、648の言うことは間違いで自分が正しいという主張ですか?

649理論によれば、「2 相続人の戸籍」は相続人であることを証明するために必要
とのことですが、相続人であるかどうかは被相続人の除籍・原戸籍で証明されると
思うのですが、いかかでしょう。
651無責任な名無しさん:2009/07/28(火) 06:49:18 ID:Fnaet/Ak
>>650

両方だよ

できれば、本籍記載のある相続人全員の住民票の写しを
添付すれば、確実だ

嫁にいけば、本籍地はかなり遠い所に移ることもある
氏は夫の氏を称するんだよな
だから、印鑑証明書だけでは。相続人かどうか不明だな
生年月日は同一としてもだ
鈴木花子→田中花子 これで同一人と思うか?

まさか、死んだ人の印鑑証明書を取れるなんて思ってないだろうしw


652無責任な名無しさん:2009/07/28(火) 08:28:45 ID:3diRFfwm
627です。遺産分割協議書に添付する戸籍謄本の
扱いについて種々ご解説頂き有難うございます。よく
理解できました。一方、印鑑証明書の扱いが今一つ謎
です。質問を再掲しますのでご教示下さい。

10年前に父が亡くなり、母・私・弟・妹の4人で
遺産分割協議書を作り、父の不動産を私が取得しまし
た。この度、母が亡くなり、私・弟・妹の3人で遺産
分割協議を行い、母の不動産を私が取得しますが、
遺産分割協議書に添付する印鑑証明書につき、父の遺産
分割協議時に使ったものを流用出来ますか?

653無責任な名無しさん:2009/07/28(火) 10:31:39 ID:7Rxi9gX9
流用出来ますか?

できない、というよりしない方がいいと思います。

印鑑証明書の流用はいかなる場合でも

しない方がいいというのが、私の持論です

反論もあろうかと思いますが、

実印を押印するという行為は

それほど重要な意味を持つということです
654無責任な名無しさん:2009/07/28(火) 12:30:32 ID:DA0PYUIm
調査士から接待や付け届け、登記官4人処分 名古屋法務局 [07/25]

http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/liveplus/1248515109/l50
655無責任な名無しさん:2009/07/28(火) 19:48:21 ID:Fnaet/Ak
ははははははは
反論なしか?
漏れの勝ちだなw
656無責任な名無しさん:2009/07/28(火) 19:57:11 ID:sKOJELqL
何もかも&最新のを付ければ間違いないのは当たり前っしょw
結論としては、相続人の戸籍も印鑑証明書も取り直さなずに登記できる。
628の相続時に生きていたことの証明が必要ってのは間違い。
ってことで良いのかいな?

657無責任な名無しさん:2009/07/29(水) 00:15:05 ID:BGzVCpDW
>>656

正解なんてない
取り直すことも正しいともいえる
戸籍なんかいくらでも後で取れる
補正を告げられた後でも戸籍なら取れる
だが、印鑑証明書なんかは、後で取れな
いことがあるから印鑑証明書だけは取り
直した方がいいんだ
658無責任な名無しさん:2009/07/29(水) 07:45:29 ID:TWpAAeD1
はぁ? 何寝ぼけたこと言ってんの
659無責任な名無しさん:2009/07/29(水) 12:49:18 ID:WMM1lCDI
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660無責任な名無しさん:2009/07/29(水) 15:44:23 ID:wblQ6ndQ
>>656
生きている、又は生きていたことを証明するのは戸籍類のみ。
印鑑証明書は印影を証明するのみ。
だから、被相続人が亡くなった時点以降の戸籍がいるんだ。
しかも、亡くなった時点より1週間以上後のものを実務上は要求される。
遠方の役所に届け出た場合、送付・記載が間に合わないからね。
661無責任な名無しさん:2009/07/29(水) 23:54:31 ID:CgHlWM/E
特例(有)から(株)への移行(同時に解散登記)と
本店移転登記が一括申請出来ないのは承知だけど、
株主総会議事録を1通で作成して連件申請するのは可能?
662無責任な名無しさん:2009/07/30(木) 05:18:53 ID:6T1NRIdf
>>660

しつこいよ
663無責任な名無しさん:2009/07/30(木) 07:27:33 ID:aRx34ZBs
>>661
できるけど、前件にはコピーつけて原本還付扱いにするのが無難かと。
664無責任な名無しさん:2009/07/30(木) 16:37:36 ID:mY8rslDN

     【一括申請の可否】


 ある会社に建物が10棟あります。
この建物を表題登記と所有権保存登記したいと思います。
表題登記については一括申請は不可
保存登記については一括申請は可能
と考えますがいかがなものでしょう

665無責任な名無しさん:2009/07/30(木) 18:37:28 ID:m7F/yfFY
結局どれが正しいの?

A相続人の戸籍 B印鑑証明書 のうち
1 Aのみ取り直し(>>660>>648>>644
2 Bのみ取り直し(>>649>>641>>634)
3 A・Bとも取り直し(>>651
666無責任な名無しさん:2009/07/30(木) 18:58:33 ID:nwnnUvjX
登記官次第じゃね?別に法律で決まってるわけじゃないし。
667無責任な名無しさん:2009/07/30(木) 21:56:08 ID:lI5l9cz/
オッケーよ。
668無責任な名無しさん:2009/07/30(木) 23:07:31 ID:TNXi8v8h
>>664
貴見のとおり
669無責任な名無しさん:2009/07/31(金) 11:57:02 ID:5xEsU99F
印鑑証明書を住所証明書として使用し、原本還付するときに、
この印鑑証明書は、住所証明書として使用しますと、尚書き
する必要あるんですか?

さっさと、教えろや
670無責任な名無しさん:2009/07/31(金) 12:43:25 ID:4b7qBedD
やですぅ〜
671無責任な名無しさん:2009/07/31(金) 13:13:03 ID:TAZrlhnE
>>669
つググル教授 あと、ナマズ先生掲示板検索しる
672無責任な名無しさん:2009/07/31(金) 17:52:45 ID:vulaGiVH
オンラインの登記閲覧、異常に時間かかるのは仕様ですか?
こちらのPCの問題かと思い、セキュリティーなど確認しましたが、
特に問題なさそう・・。
動作確認は問題なかったのですが・・。
かれこれ15分ほど・・。
673無責任な名無しさん:2009/07/31(金) 18:07:40 ID:vulaGiVH
>>672
いま表示されました。
674無責任な名無しさん:2009/07/31(金) 18:18:10 ID:uecPNbq2
>>673
30分ほどかかったの?
675無責任な名無しさん:2009/08/01(土) 09:34:02 ID:g4vMlzG3
受験生同士議論しているのか?
戸籍は取り直しじゃなくて足りない分を追加するよ。そして、後件申請書には、登記原因証明情報(一部前件添付)と記載する。

Aが死亡してBCDが相続人として依頼が来たとき、相続対象の土地が登記してなくて先代のXになってる場合、例えば宅地は登記したが畑は未了だった場合
数次で相続しXからBに直接移転する申請書には
XからAへの相続関係書面(戸籍謄本や遺産分割証明)残っていればそれを利用し、その書面+Aが12歳程度から死ぬまでの戸籍や遺産分割協議等の書面を追加すれば、取り直す必要は全くありません。
676無責任な名無しさん:2009/08/01(土) 09:45:13 ID:g4vMlzG3
>>669
遅くて申し訳ございません
なおがきは不要です。謄本を添付すれば原本は還付されます。といいますのは、権利者側名義の印鑑証明をつけることは登記上まったくありませんので、所有権移転・保存時の権利者側の印鑑証明は住所を証明することになります。
なお、名義人の住所変更の住所変更の際の原因証明情報としては代替できません。けだし、印鑑証明には移転日の記載がないからです。
677無責任な名無しさん:2009/08/01(土) 10:27:45 ID:NSo7cS7s
>>675
議論の内容すら把握できないんじゃ受験生以下だなw
行政書士さんかい
678無責任な名無しさん:2009/08/01(土) 13:10:38 ID:g4vMlzG3
>>677
ほとんど内容読んでいないもので…。すいません。
大学卒業間もない、まだ新米司法書士です。
679無責任な名無しさん:2009/08/01(土) 14:17:55 ID:NSo7cS7s
自称だか新米だかしらんが、司法書士を名乗るなら自分が書いたデタラメはちゃんと訂正しろよ
680無責任な名無しさん:2009/08/01(土) 14:35:31 ID:A3FgcVZw
やだよ♪
681無責任な名無しさん:2009/08/01(土) 19:33:50 ID:g4vMlzG3
>>679
事件内容は異なるかもしれませんが、内容自体は問題ないので、このような事件ではこの結論になります。
あしからず
682無責任な名無しさん:2009/08/01(土) 20:27:43 ID:kPi+zPYi
亡父の妹が亡くなりました。私(A)から見れば叔母にあたります。
その叔母の遺産は、銀行預金1千万円のみ。叔母は若い頃、離婚して
実家に身を寄せていました。前夫の間に2人(B,C)の子供がいま
すが、長きに渡り没交渉の状態でした。
 そのため、叔母の葬式は私が喪主として執り行いました。銀行預金
1千万円については、B、Cに連絡を付け、Bが代表相続人として全額
受け取るようにしています。その後の分配については、特別縁故者A、
法定相続人B、Cが、それぞれ3分の1ずつ取得することで合意に達し
ています。
 このことを一応、文書化しておきたいのですが、タイトルを「遺産
分割協議書」とするのも違うような気がする。このような場合の定型
の書式のようなものがあればご教示願いたい。宜しくお願いします。
683無責任な名無しさん:2009/08/01(土) 21:10:07 ID:g4vMlzG3
>>682
生前に契約等に該当する事実がなければ、報酬その他対価を受けとる要件事実は存在しないと考えられますので、おそらく、相続人BCからの贈与ということで贈与証書の作成等になるのでは?と思います。
この事例では相続人がいますので、特別縁故者の要件を満たさないからです。
また、法律関係が贈与となれば税金の問題も少なからず発生するため、弁護士・税理士に相談することをおすすめします。
684無責任な名無しさん:2009/08/01(土) 21:39:12 ID:NSo7cS7s
おまえさー、リアルで質問受けて自分が斜め上の回答しても内容自体は問題ありません
って逃げて済ますわけ? まさか本職のくせにわかんないの?
685無責任な名無しさん:2009/08/01(土) 22:00:45 ID:PYgK/D9u
司法書士って、同業者に口汚く罵倒する香具師多くねぇ?
代書人のくせに偉そうにしてさ

自分でまともな回答もできないのにw




686無責任な名無しさん:2009/08/01(土) 23:50:41 ID:g4vMlzG3
>>684
役に立たない無益なことにはなるべく答えないことにしていますので、申し訳ありません。これ以上蒸し返す気は更々ないので、
あしからず。
687無責任な名無しさん:2009/08/02(日) 00:51:03 ID:iAH7KqaO
けっきょくわかんねーのかよw
無益なことねぇ。もし自分がこーいう事件に当たってもそう言うのか。
自分の無知で要否がわかんねーから、とりあえず客の費用で用意させるのか?
役に立たないってお前のことだな
688無責任な名無しさん:2009/08/02(日) 06:29:01 ID:B4qE8bWc
これって葬式代の立替ってことにしたら
税金かからないだろ

本来、叔母の子が喪主をするだよ
それを甥が喪主となって葬式をした費用
を返してもらうことだよな

だから、叔母の預金の3分の1をいただく
ことに叔母の子も合意したんでわ

なんにしても、現金でもらえよな
税務署に嗅ぎつけられないために

>>683の回答って受験生の回答にしか
聴こえないな
689無責任な名無しさん:2009/08/02(日) 06:39:23 ID:B4qE8bWc
この場合に贈与にしたとして贈与税を節税する方法もある
質問者とその配偶者とその子に3人に分けると
一人あたり1,111,111円ですよね
110万円控除すれば、一人当たりの税金は約1,000円になる
これなら税務署はなにも言えない

質問者がヘソクリにしたいなら、これは使えないなw

連投スマソ
690無責任な名無しさん:2009/08/02(日) 07:59:17 ID:mz/2YBog
個人的な意見ですが、遺産分割協議書でいいのではと思います。

遺贈ですよね?この場合、通常の贈与税の基礎控除になるんですか?
税法詳しくないのでふと疑問に思い・・・。
特別縁故の場合はちょっと違うような記述があった気が。
板違いかな。
691690:2009/08/02(日) 08:31:22 ID:mz/2YBog
上記の書き込みを訂正します。
特別縁故者として申し立てを行うわけではないのですね。
ちゃんと読んでいませんでした。
特別縁故者ではないのでは?

よって690の書き込み自体無かったことにしてください。。。
692無責任な名無しさん:2009/08/02(日) 09:35:17 ID:B4qE8bWc
だから質問者は相続人ではない
だから遺産分割協議でもないし
遺言書もないだろ
だから、遺贈でもない
特別縁故者って
だから、2人の子がいるから
だから
だから

簡単に考えていいんだろうよ
税金かからずに、預金を分けるだけだよ

質問者はかなり良い人の印象があるよね
でもいとこにあたる叔母の子らについては、
わからんけど

代表が預金引き出して、トンズラってこともあるw


693無責任な名無しさん:2009/08/02(日) 10:39:33 ID:T1Hs5a/C
>>692
万年補助者してるのもいいけど、早くうかれよ
預金引き出すことできないだろ?
引き出す方法あればおしえてくれ?
ところであんた本職?
本職なら、先週久しぶりに出た7月28日の重要先例、何についてだったかおしえて?
694無責任な名無しさん:2009/08/02(日) 10:58:52 ID:lFlNd0ge
>>692
この発想すごいね。司法書士をしているとなかなか決断力いる発想ですね。
司法書士でも、中には農地でも登録免許税かからないよう中間を省略する人もいるそうですし。
695無責任な名無しさん:2009/08/02(日) 10:59:59 ID:iAH7KqaO
最近は本職がろくに内容読まずにレス付けるのがはやってんのか?
しかも万年補助者と決めつけながら本職か?って統合失調症かよw
最新の先例を知ってたら本職だと判断するってことは、質問するお前は本職なんだろ。
知らなきゃ回答の正誤が判断できず、質問できないはずだからな。
司法書士のくせに恥ずかしいことやってんじゃねーぞ
696無責任な名無しさん:2009/08/02(日) 18:04:09 ID:EKnQCLMk
             /)
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697無責任な名無しさん:2009/08/03(月) 06:24:50 ID:0dLt/Zyq
預金出せないとなると、打つ手なしか?
はい、次の方質問どうぞ!
698無責任な名無しさん:2009/08/03(月) 07:46:44 ID:51DZDUBM
百回読み直せ
699無責任な名無しさん:2009/08/05(水) 16:09:12 ID:rLNiqjNw
福祉医療機構の抵当権の抹消の依頼を受けたんだけど、
委任状と解除証書の名義人は
「福祉医療機構 上記代理人 住宅金融支援機構」です。

福祉医療機構と住宅金融支援機構の委任関係を示す
包括委任状っていうのは必要なんでしたっけ?
700無責任な名無しさん:2009/08/05(水) 19:28:21 ID:6VF7DIYp
>>699
ググった?
701無責任な名無しさん:2009/08/07(金) 10:20:25 ID:VquMJHY/
質問させてください

登記簿上分筆されていない1番地という土地に、
住所として其々1−xx、1−vv等住所を登録しているのですが(全く他人)
1の所有者は、縁もゆかりもない業者
1上に建物登記は無し

これってどういう状態なんでしょうか?
1の所有者からの借地に其々建物を建てているということでしょうか?

全くの素人なんですが、先日自分の土地を買い
移転登記を確認したついでに、実家の土地の登記簿を覗いていると
上記のようになっていました。
祖父の土地・建物と聞いていたので意味がわからず質問しました。
宜しくお願いします。
702無責任な名無しさん:2009/08/07(金) 13:05:10 ID:76EG14Ny
>>701
それだけじゃ、何とも言えません。
推定出来る範囲の以下の事例を参考にしてください。

1、建物を登記しない例はたくさんある。
2、住所が「1番地○」でなくて「1番○号」の場合は、住居表示なので
 土地の地番とは関係ない。
3、借地の可能性もある。
4、祖父の土地・建物とは別の登記簿を見ている可能性もある。
5、単純に、分筆した一部を買ったが、登記していない可能性もある。
703無責任な名無しさん:2009/08/07(金) 14:27:03 ID:VquMJHY/
>>702 レス有難うございます。

>1、建物を登記しない例はたくさんある。
そのようですね。法的には問題ないのですか?

>2、住所が「1番地○」でなくて「1番○号」の場合は、住居表示なので
 土地の地番とは関係ない。
住居表示ではないようなのです。(号とは住民票には無かったので)

>3、借地の可能性もある
その可能性が高いような気がします。。

>4、祖父の土地・建物とは別の登記簿を見ている可能性もある。
オンラインで、全部事項、所有情報などの選択肢の中にある図面など見た感じではあっていたようなのですが・・。

>5、単純に、分筆した一部を買ったが、登記していない可能性もある。

そもそも、もともと別の場所を所有しており
国道が通ることになり今の場所へ移動してきたのですが、
その辺も関係あるのかもしれません。。

ともかく、詳細を知っている人間に聞いてみます。
色々な場合を想定して頂きありがとうございます。
登記などの事は全くの無知でしたが、勉強になります。
704無責任な名無しさん:2009/08/07(金) 17:56:12 ID:czKKJZKl
Aが死亡して、遺産の中に表題部登記の無い未登記建物があり、相続人はBです。

直接、B名義で表題部登記を申請できると思うのですが
根拠条文が見つかりません。教えてください。

それとも、一度A名義で表示登記してから保存登記をBでしないといけないんでしたっけ?
705無責任な名無しさん:2009/08/07(金) 19:31:36 ID:F3WOM/f9
>>704
相続人から出来るよ。不動産登記法30条。
706704:2009/08/10(月) 10:45:43 ID:I53UgNpv
>>705
遅くなりましたが回答ありがとうございました。

追加で質問ですが、この未登記建物を買いたいという人が来たので
売ることにしました。
建物が未登記なのは買主はまだ知らないのでこれから話し合いです

もし未登記のまま売るということにすると、

登記簿が無いから買主の所有権も登記できない、
当然、買主名義の登記識別情報が発行されない、
将来何らかの都合で必要が生じた時に表示登記をするのが面倒
などがデメリットとして思いつくのですが、

他に何か問題になることはあるでしょうか
707無責任な名無しさん:2009/08/10(月) 14:29:28 ID:SILr9ON3
>>706
未登記だと、融資が受けれない。
建物の価格次第で、登記するか、未登記で買い受けるか、
あるいは取壊すか、選択することになるでしょうね。
708無責任な名無しさん:2009/08/10(月) 22:30:35 ID:NZpouhgy
先日、隣(となりは株式会社、うちは民家)が、「登記を調べたらうちの土地がお宅の敷地内に存在する」
と言って来ました。
おかしいなと思って、調べたら、こちらもちゃんと登記をしており地籍測量図、権利証もあります。
この土地に来たのはこちらが10年ほど古いです。
この場合は占有(30年間占有状態)がこちらなので、相手の会社も
「別に権利は主張しない」と言ってるから争いにはならないと思いますが
一般的に法務省の登記自体ががっつんこしてる場合はどういう扱いになるでしょうか?
早いもの勝ちですか?
709無責任な名無しさん:2009/08/10(月) 23:30:07 ID:rukWHgea
ようはお宅が越境してるって相手が主張してるってことっしょ
相手が争わないつもりなら、今のうちに測量し直して境界確定しとかないと、
相手が第三者に土地売ったときにえらいトラブルになるぞ
710無責任な名無しさん:2009/08/11(火) 01:12:39 ID:/5Dz3/RS
>>706

建物の表題登記は法的には義務だから
怠った場合には過料10万円。
売主だけでなく買主もかぶる可能性もある。

ただ、実際に過料取られたって話は聞いたことがないから
気にしなくてもいいかもしんない。

>>708

>一般的に法務省の登記自体ががっつんこしてる場合はどういう扱いになるでしょうか?

要するに、単に登記簿が間違ってるだけなのだから、常に現況優先。


イメージ違うかも知れないが、実は登記簿っつーのは間違い上等。
だいたい、何十年も前の測量が正しかったら奇跡だ。

そういうケースの場合、登記簿は
境界を争って裁判になったときに証拠として使えるか使えないか程度でしかない。
711無責任な名無しさん:2009/08/11(火) 22:30:28 ID:AatCr4UP
家を建てるために土地を買ったんですが、
当初、購入前に示された資金計画表では
土地所有権移転登記+抵当権設定登記の費用が315890円
司法書士手数料が122000円だったんですが

金消契約前に示された司法書士からの請求書では
前者の費用が277000円、司法書士の報酬額が151800ぐらいに
なっていました。最初に見積もられた金額と結果的に
だいたい同じぐらいになります。

これは、思ったよりも登録免許税とか印紙代などの必要経費が
安く済んだので、帳尻を合わせるために司法書士の報酬額を上げたと
見て間違いないですか?そうだとしたら、消費者側に一方的に不利益を
かぶせた悪しき商慣習がまだまだはびこっているってこと(+俺は
何もわからないと思ってカモにされている?)なんですかね…?

識者のかた、どうか教えてください。


712無責任な名無しさん:2009/08/11(火) 23:00:01 ID:fNvIMnky
1 カモられてる
2 最高でもトータル44万ぐらいしか出せないといわれて泣く泣く低く見積もってたが、
免許税が安くなったので報酬を少し上げた

のどっちかかな。まーたぶんカモのほう。
事情説明ナシに報酬上げるのは一般常識のない傲慢な司法書士だと思っていい。
売買代金&設定がそれぞれ二千万ってとこか?
単純な決済案件なら高いな。特殊な事情があれば別だが。
誰が用意した司法書士かわからんが、お宅さんの立場が強いなら自分で用意する
って言えばいいだけだ。何カ所か見積もり頼んでみれば?
安いとこなら報酬10万弱でやるんじゃね
713無責任な名無しさん:2009/08/11(火) 23:03:57 ID:Cobam4fz
>>711
登録免許税額が思ったより安く済むなんことは通常考えらんなぁ。
ズレが生じた原因として考えられるのは,
司法書士側では報酬として請求する費用が
銀行の作った資金計画表では登記費用として計上されてるケースかな〜。
資金計画表での登記費用の内訳は分かる?
移転登記の登録免許税・設定登記の登録免許税・登記事項証明書代以外は司法書士の報酬として計上されてないとおかしい。
714無責任な名無しさん:2009/08/11(火) 23:31:37 ID:fNvIMnky
古い評価証明しかない状態で計算したんでねーの
都心部だったら今年は上がったはずだけどな
715無責任な名無しさん:2009/08/11(火) 23:32:44 ID:fNvIMnky
審査で債権額下げられるなんてものも珍しくねーしな
716711:2009/08/11(火) 23:39:27 ID:AatCr4UP
>>712-713
ご丁寧な回答ありがとうございます。

当初示された資金計画表(の司法書士手数料)は
不動産屋によって示されたものです。今回の司法書士
の請求書も不動産屋の担当者が持ってきたのですが
手数料の金額が3万も違うので「あれ?」と思ったわけです。
司法書士は不動産屋のお抱え(?)みたいです。

土地の価格はおよそ1500万でした(2筆)。
報酬額に形状されているのは
「所有権移転」…38700円(登録免許税or印紙代は149000円です)
「持分一部所有権移転」…28800円(ゴミ捨場の共有部分かな?免許税は1000円だけです)
「抵当権設定」…35800円(登録免許税or印紙代は118400円です)
「抵当権設定」…22700円(登録免許税or印紙代は1600円です。どこ?)
「謄本代」  …5820円(登録免許税or印紙代として6000円別に計上されています)
ほかに「立会料」というのを20000円計上されています。これは明後日、
銀行さんでローンの実行をしたあとに、不動産屋と金消契約をするときに
立ち会うってことだと思いますが、必要な金なんですかね?
あとは別途、書留代として1800円、交通費として3500円計上されています。

一般的な報酬額としておかしいところはありませんでしょうか?
もう少し教えてください。お願いします。
717無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 00:57:28 ID:P8VqForJ
>>716
値段自体は高くも安くも無く、普通かな。
立会い2万も相場でしょう。
718711:2009/08/12(水) 05:38:23 ID:rBk2+EDY
>>717
ありがとうございます。
そもそも「立会料」というのは必ず必要な経費なんでしょうか?
ローンの実行をひとりですませ、そのあと、不動産屋で支払をし、
司法書士さんの事務所(あるいは提携の不動産屋)で登記手続き
をするということはできないのですか?
銀行で立ち会っていただくというのは不動産屋の契約の都合以外に
ないという気がします。
それから、謄本はこれから短期間の帰省するのでそのときについでに
役所でとればこの費用も節約できないでしょうか?(別途諸費用
(印紙代?)は6000円もするものなんですね、びっくりです)
もするもんなんですね…びっくりです)
これで司法書士さんにお支払いする費用は15万から12万に圧縮できます。

719無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 06:35:35 ID:MAVzheym
銀行、若しくは、不動産屋指定の司法書士でなければいけないと
契約書に書いていましたか?不動産屋の場合は重要説明事項だったかな?

本来は、登記申請は本人でもできますが、安全を考慮して専門家を入れるのですけどね。
銀行はある程度は妥協もありえますが、地方での不動産屋は実際選択できない状況も多いかもしれません。
「その後、支払いをし」、とありますが、気づいたら、足が成田空港に向いている可能性も否定できませんね。
720無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 07:32:01 ID:+y4y4osh
抵当権設定の二本目が不可解なのと、謄本代がちょっとヘンだ。
ただ、それはお宅さんが行う登記手続きをちゃんと理解してないんじゃねーかなと思う。
仲介か司法書士がちゃんと説明しないといけない所だけどな。

立ち会いっつうのは、ようは保険。書類の不備とかで不動産の名義変更がうまく
いかなかったら司法書士が責任取りますよっつーこと。
ン千万の買い物の保険に2万円の保険料が高いと思うかどうかは本人次第だ。
相場的には高くない。
それから費用を圧縮したいなら、不動産屋の方がずっと多く削れる。
しっかし、金消契約後に移動して不動産屋に支払いってあぶねーよな
721無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 09:20:55 ID:5rKJOI0e
ごちゃごちゃ細かいこと言うなら
自分で全てやれや!
722無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 10:22:23 ID:1zg8ANLH
>718
せっかくだから、売買立会いの意義について説明したい。
「登記なんて素人でもできる。司法書士は不要」という人が2chにも多いので。

売買・融資が絡む案件ってのは、必然的に当事者同士に利益の対立が生じる。
単純な売買のみの例を挙げると・・
売主側としては、売買代金を受領した後でなければ登記名義を書き換えられては困るし、
逆に、買主側としては、名義を書き換えた後でなければお金を払いたくないのが本音。
ただ、実際には法務局の処理にある程度時間が掛かるし、その間皆で待っているわけにもいかない。
そこで、司法書士が間に立って利害を調整する必要が出てくる。
売主から所有権移転登記に必要な書類をすべて受領して、買主に対して「これで間違いなく名義は書き換えられます」と担保するわけ。
買主としては、(実際には名義は書き変わっていないけれども)司法書士の担保を得られたということで、売主に売買代金を支払う。

銀行からの融資がある場合も構造は同じ。
銀行が一番恐いのは、融資が行われたのに担保が取れないこと。
抵当権を付けるためには、前提として所有権移転登記が無事に行われなきゃいけない訳だから、より一層慎重になる。
移転登記(+設定登記)に必要な書類がすべて銀行の面前に揃って、司法書士が決済にGOを出さなければ融資は実行されない。
いちど売主に渡ったおカネを、「あれは間違いでした」と取り返すのは困難だからね。
だから、融資だけ先に実行して、売買を後回しにするなんてことは、通常は有り得ないのです。

司法書士が売買に立ち会うのはこういう意味合いがあるのだが、なかなか説明する機会がない。
費用についても「書類作るだけで取り過ぎ。ボッタクリだろ」と言われることがあるけど、実は書類作成自体なんて大したウェイトじゃない。
当事者が持ってきた書類の可否をできるだけ短時間で判断して、決済を成功させることが一番気を遣うところ。
だから、費用の多寡よりは、信頼できる司法書士を選ぶことの方が本当は大事だと思うよ。

ついでに、上記とは真逆のケース。
対立する当事者がいない場合、つまり相続・抵当権抹消だけ(銀行から書類を渡されたとき)・所有権保存だけ、なんて場合は司法書士を使わなくても良いと思う。
何回登記に失敗しても、自分以外は困らないからね。
723711:2009/08/12(水) 11:19:27 ID:FPwtaII2
>>719-722
詳しい解説ありがとうございました。
とてもためになります。

抵当権設定が2つあるのは私も変だと思いました。
おそらく、ゴミ捨場の持分だと思いますが、これに
かかる登記費用が発生した場合は不動産屋が支払うという
約束になっていたので、明日、金証契約の際に確認します。

それから、謄本の費用はこれやっぱり変ですよね?役所で
書類一枚とるのに5820円+6000円の手数料って…

お金の問題というよりも、モラルハザードによって専門家にいいように
カモにされる(可能性がある)のが嫌なのです。消費者の権利実現ため
にもう少しがんばりたいと思います。



724無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 11:32:10 ID:P8VqForJ
6000円は実費として理屈の通る数字だし
(事前1事後客1銀行1)=3通×土地2筆=6000円
5820円がそれほど高いとは思いませんよ。

ていうか消費者の権利実現て何ですか
725無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 11:32:35 ID:5Opj/9YF


    v,,,,,,_    _,il'ヽ,     .,r、,_       r-,,,,、  .,,,、,,,,,,,.,,,l,゚'i、   .y-,,,,,,
    .l゙  ..,i´ _,,,,|ッ゙》'"    .,l° .,フ      l  l″  ゙l  |,゙l,.゚|l'"   .|  l、
: ,,,,,,v┘  '―八  ゙l″    .,i´ .,,i´      l゙  | |: ゙゙゙゙゙゛    │ ./''''″  ,l_,,-‐¬i、
: |    .,,_  .゙|゙l,  ゙l、   ..,i´ .,l__     :|  | .し,,,,,,=@ r‐┘  L,,=@./'"` _,、  |
 ト'ト  .,l゙ |  | ゙l  │  丿  `` .゙゙l     |  }    |  '!     ,l゙   .,,-'″|  .,!
  ,l゙  .,/ │ .l゙ ゙l  .|  ..,i´ .,/^!  │ .|゙'ーr、|  | .,,r・'""′ ヽ,、 .,/   .,i´   l゙  ,|
: ,l゙  il,_,,l゙  │ ゙l  .゙l ,l゙  丿 .l゙  .l゙ .,i´ .,i´|  |.l゙  ,-ι   ゙ヽ、゙l, ,,i、  |    |  {_,,,
,i´  ,if ``  ,/  "'"~`│  /  │  ~’  ,/ 〔  .゙l゙l、 ゙''″ : ,ハ,./ ゙" |  |   ゙l、   .゙l
`゚'・r"トv,,,,/      ゙‐'-/   .゙'-、,,,,--"  ゙l―┘゚'ー---‐" .゙"    |,,,,,,,|    `'ー-ー'″
726無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 11:56:19 ID:ZEkFeOvf
相続開始から7年経ったが未だに分割も移転登記もされてない土地の移転登記をしたいんだがいくらかかる?
土地2500u評価額約5億円(3.5億くらいになってるかも)
父親が入院してて放ったらかしだったから手付かずだったが
今回じいちゃんの7回忌でスッキリさせたいらしい
所有権は父親1人にしたい
727無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 12:09:52 ID:1zg8ANLH
>726
以下、登記のみを考えた場合。
最低、登録免許税が140万円(評価3.5億として)。
遺産分割につき相続人間で揉めなければ、親父さんが自分で登記手続きやって手数料は2、3千円ってとこか。
揉めた場合には天井知らず。
728無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 12:12:01 ID:1zg8ANLH
>723
ゴミ箱の持分につき、別の抵当権を設定するとは考えづらいのだが
諸費用は別立てにして、2本のローン組んでないか?
729711:2009/08/12(水) 12:37:16 ID:FPwtaII2
>>728
土地ローンは1本だとおもいます。
(土地が2筆あるのは特に関係ないですよね?)
ごみ置き場がちょっと離れたところにあって
そのごみ置き場の1(私)/11(分譲地の皆さん)
が私の所有分となるのです。それだと思ったんですが…
明日登記の場に行けば判明することなんですが…
730無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 12:51:12 ID:5rKJOI0e
>>711>>729
40万円の諸費用ローンでも組んだんじゃないの?

これ以上ここで聞いても、手続の内容が分からない以上、
誰も正確な回答は出来ませんよ。
731無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 13:31:43 ID:VaYkTcll
たぶんごみ捨て場の持分の抵当権設定を追加設定で入れてるんだろな。
登記の順序としては,
1 所有権移転
2 抵当権設定
3 持分移転
4 持分抵当権追加設定
の4連件になってるんじゃないか。
まぁ普通は移転→持分移転→抵当権設定の3連件でやるけど。
732無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 16:54:14 ID:1zg8ANLH
>731
でも、それだと免許税が1,600円にはならんのよなぁ。
大体、持分の設定を追加設定でやるって、あんまりにも不誠実じゃないか。
まぁ、事実は明日否応なく明らかになるわけだが。
733711:2009/08/12(水) 17:25:32 ID:FPwtaII2
>>730-732
いろいろご教授ありがとうございます。

不動産屋の担当者に電話したら、自分では
あまりよくわからないから明日司法書士の
先生に詳細を聞いてくれとのことでしたので、
また、明日、事実関係をご報告します。
734無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 20:24:40 ID:psyzAq2T
司法書士さんに登記を依頼するんですが、「委任状」という一方的な形でなく、
「委任契約書」という双方の押印があるような形にしたいのですが、これでも
オッケーですよね?
その場合の注意点などがあれば教えてください。
735無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 20:34:54 ID:+y4y4osh
相手がおっけーと言えばおっけーだが、無駄な手間だと思うぞ。
登記の委任事項なんてたいした内容じゃないから委任状のコピーを手元に残しておけば十分っしょ。
注意点は、そんなものを作らないと信用できない相手に委任しないこと
736無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 21:54:34 ID:BO+1DPg1
委任契約書って、誰が作るん?
委任者と受任者が共同して作るん?
そういう発想は、なかったよ
何を記載するの?
737無責任な名無しさん:2009/08/12(水) 22:04:56 ID:ltlWq0E9
委任も契約の一つなので、やっぱり受任者の承諾があって初めて成立する
わけですよね?
だったらやっぱり双方の押印があるほうがいいんじゃないかなぁと単純に
思ったんですが・・・。
記載するのは登記に関する事だけでいいんですけどね。
738無責任な名無しさん:2009/08/13(木) 00:48:09 ID:u/uKjUd1
弁護士が事件受任するときは委任契約書作るよ。
司法書士業界は債務整理でも委任状で済ませる人多いけどね。
法的には委任契約が締結されてるわけだから契約書の形式のほうが実体にあってると思うけど,
委任状で済ませるのは「おまえは素人なんだから黙って必要事項だけ委任しろ。報酬の支払い方法とかの説明は口頭でするから安心しろ。」っていう旧態依然のプロ意識が抜けてないんだろね。

委任契約書の雛型(民事事件用)
http://www.abenolaw.jp/05-3=ininkeiyakushohinagata.htm

739無責任な名無しさん:2009/08/13(木) 01:05:38 ID:u/uKjUd1
>>734
委任状は登記申請書に添付しちゃって手元に残らないからあんまり気にしなくてもいいなじゃないかな。
それに登記申請書自体には司法書士の押印あるから法務局に保管されてる書類を一式見れば受任者の承諾があるのは明白だよ。
それとは別に委任契約書をもらって手元に残しておきたいっていうならちょっと難しいかな。そういう慣習がないからね。
高級デパートで何十万円の買い物しても売買契約書作らないのと同じ感じ。
個人的には登記申請用の委任状とは別に委任契約書作って報酬体系の説明なんかを細かく書いておくと紛争予防になっていいと思うけどね。
740無責任な名無しさん:2009/08/13(木) 08:01:08 ID:FK7CLdt0
>>738
知ったか乙。
日常の意思表示の合致も法律上契約だから、全部契約書の形式で証拠を残すのが
実体にあってると思うねw

債務整理で委任契約書作らない人なんて、かつては知らんが今はいないだろ。
多重債務者は連絡とれなくなったりバックれる奴が結構いるから、自分らのためにも
作らないと危ないっちゅーねん。
登記委任は法定の受託義務があり委任事項も定型的で単純なのにのに対し、
訴訟委任は受託義務がないうえ複雑で事例ごとに違うから双方の意志の合致を
残す必要性が高いって違いもあるんだよ。
報酬だって、説明して見積書を交付するのが普通だろ
741無責任な名無しさん:2009/08/13(木) 17:33:46 ID:4EOhd50Q
なるほどネ >>737-740
けど、本職でもない香具師に説明されてモナー
742無責任な名無しさん:2009/08/13(木) 19:50:43 ID:FK7CLdt0
本職じゃねーけど有資格補助者だから実情はよく知っとるよ
743無責任な名無しさん:2009/08/14(金) 12:43:04 ID:yW8Lkh3M
>>734
どうなったかな?
司法書士に説明受けたら、もう来ないかな。
決済の場で、いきなり「委任契約書作れ」って言われたら、ヤダな…。
744無責任な名無しさん:2009/08/16(日) 09:38:16 ID:oij4iWO7
登記原因証明情報について教えてください
登記権利者1名
登記義務者5名
いる場合に
登記原因証明情報を6部作り
一人ずつに一枚ずつ署名押印していただいても
登記原因証明情報になりうると思いますがいかが
なものでしょうか?
745無責任な名無しさん:2009/08/16(日) 15:41:42 ID:VhZgM7MX
なる。以前やったことあり。

でも、ただでさえ枚数が多くなるんだから、
権利者の署名押印用は省略したら?
746無責任な名無しさん:2009/08/17(月) 17:44:48 ID:uSNFCc9o
>>744
考え方はそれでいいです。
しかし>>745が指摘している問題もあるので、
権利者の記名押印用は義務者の誰かと兼用にして、
合計5枚で処理してはいかがでしょう。
(いちおう申し添えると、権利者の記名押印は
省略しても登記はできます。>>744のいうとおり。)
747無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 10:26:10 ID:k+ay9c3d
合同会社の設立登記申請をしました。「○日までに連絡なければ
登記できてるから。」って言われて無事その期間が過ぎました。
確か登記申請時に印鑑登録の用紙も出したと思います。

これから税務署への開業届けや社会保険、銀行口座の開設などに謄本が
要るわけですが、法務局の本局は遠いので謄本取得はぐらいは支所で済
ませたいと思っています。

登記完了後に申請した法務局へもう一回行く必要がありますでしょうか?
なにとぞよろしこ。
748無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 10:57:46 ID:dxIEIXUB
>>747
どこの法務局でも取れるし、登記印紙を買えば、郵送でも良いよ。
749747:2009/08/18(火) 11:19:20 ID:k+ay9c3d
>>748 d
750無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 12:38:24 ID:ed+U1Rxj
謄本は取れるけど、印鑑証明は無理だろ。
751無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 12:55:09 ID:3AF0ciwE
印鑑証明も取れますが何か
752無責任な名無しさん:2009/08/18(火) 16:48:06 ID:ph4mXr1G
>>747
印鑑カードはもらった?
753無責任な名無しさん:2009/08/19(水) 09:09:23 ID:2WQU+Vdx
>>751
郵送の話だと思うが。
754無責任な名無しさん:2009/08/19(水) 09:17:52 ID:3P5AnHUf
郵送でも取れますが何か
755無責任な名無しさん:2009/08/19(水) 11:57:57 ID:sUjjeFpL
登記事項証明書のオンライン申請で料金支払いがインターネット
バンキングになってるけど、これって謄本を請求する会社の口座
から振り込むんじゃなきゃいけないの?

個人の口座からでよきゃ手軽でいいんだけれど。
756無責任な名無しさん:2009/08/19(水) 16:08:46 ID:JawFfyMn
>755
何処の口座からでもOK
向こうはそんなとこまで見てない
757無責任な名無しさん:2009/08/19(水) 18:38:53 ID:sUjjeFpL
>>756
dキュー
758無責任な名無しさん:2009/08/19(水) 18:56:24 ID:jMhJPVmV
>>753
キミは何年前から進歩してないんだい?
>>755
ペイジー対応ならインターネットだろうがモバイルだろうがATMだろうがどこでもいい
通常の振込はできないぞ
759無責任な名無しさん:2009/08/19(水) 20:47:25 ID:4yzWbMX1
相続登記するにあたって、法務局に提出する印鑑証明や謄本などは
取ってから何ヶ月以内のものでないと無効とかありますか?
760無責任な名無しさん:2009/08/19(水) 21:09:19 ID:EK5PLvVn
>>755
会社の口座がネット対応していないなら、ATMに現金持って行くのが吉。
会社の費用だろ?
761無責任な名無しさん:2009/08/19(水) 23:47:54 ID:xWPM883E
不動産登記の「鉱害賠償支払登録」って、ずっと残るんですよね…?

もう消しても良いような気がするんだけど、やはりまずいですかね…
762無責任な名無しさん:2009/08/20(木) 00:01:11 ID:9urTQPZq
>>759
現行スレぐらい検索しよう
>>761
キミが鉱業権者で、消していいと思うなら消せばいいし
所有者等なら勝手に消せる訳ないっしょ
763無責任な名無しさん:2009/08/21(金) 06:49:31 ID:ntHwuSS+
先日、根抵当権設定物件の一つに会社所有があり利益相反見逃し、当日、急いで株主総会議事録作って、債務者である代取にハンコぽーんとついてもらって助かった。
取締役5人だけど取締役会非設置でよかったぽ
764無責任な名無しさん:2009/08/21(金) 10:41:52 ID:2xLMRx7P
>763
なんで転載してんの?
765無責任な名無しさん:2009/08/22(土) 00:35:09 ID:oNjCEj3H
私は、亡父と離婚した先妻の子です。
このほど、亡父の後妻Aが認知症に
なり入院中です。病院や福祉の方から、
Aに後見人を付けるように言われて
います。
私は独身で、亡父の戸籍にAと同籍
しています。人から、私とAは養子
縁組をしていないので、相続権はない
と言われましたが、本当でしょうか?
 また、Aの後見人申立は4親等内の
親族からとなっているのですが、私は
親族にも該当しないのでしょうか?
 私としては、Aの後見申立を行うと
共に、Aが万一の時は相続したいと
考えているのですが、良きアドバイス
をお願いします。
766無責任な名無しさん:2009/08/22(土) 03:04:09 ID:Pua3BqXf
親族ではないし相続権も無い
767無責任な名無しさん:2009/08/22(土) 03:11:47 ID:kriDrpiT
昨年、父が死亡して大まかな所は処理できたのですが
未処理にしている事がありまして
2点ほど相談したくおねがいします

1 遠隔地にある土地の仮登記の状態で、放置してます。
(バブルの頃五百万で今は百万しないと思う)
遺産全体で相続税が発生するわけがない額
なので問題ないだろう?と思ってましたが問題でしょうか?

2 父は買取金額五百万は支払済みと生前言ってましたが
手元にあるのは、手書きの支払い記録と
仮登記の記載がある謄本の複写と公図写と測量図だけです
父の会社に斡旋してくれる人なので更なる見返りを要求され
ていたようです。土地のことを持ち主に電話したら
先方も入院しているそうで話が通じません
父の会社はこの際畳むので、この人物に弱みはなくなります
私としては、
@当方が本登記できるよう交渉
A害がなければ無視
B先方に返金してもらい解消
良い解決方法などあるでしょうか?

768無責任な名無しさん:2009/08/22(土) 21:23:22 ID:BbP4RyYx
親族じゃないの?
一親等の姻族でしょう
父親(血族一親等)の配偶者だから
725 3号に該当する

(親族の範囲)
第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。
 一 六親等内の血族
 二 配偶者
 三 三親等内の姻族
769無責任な名無しさん:2009/08/22(土) 21:29:12 ID:BbP4RyYx
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

子がいれば、子のみ
直系尊属は、いないだろう
子がいなくて、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹
兄弟姉妹がいて、死亡していればその子つまり甥姪
全員いなければ、特別縁故者へ
それもなければ、国へ
770無責任な名無しさん:2009/08/22(土) 22:04:14 ID:oNjCEj3H
765です。
私と義母の関係は一親等の姻族の関係にあり、
従って私は四親等内の親族として、義母の
後見申立人にはなれるが、法定相続人では
ないので義母を相続することは出来ない、
と言う解釈でよいのですね。
771無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 10:44:30 ID:QfValKmS
>>770
まぁ、そういうことですね。
義母に子供も親も兄弟もなければ、特別縁故者として遺産をもらえる
可能性はありますけどね。
遺産があるなら、後見人に弁護士を選んでもらって、亡くなる前に
養子縁組しておくなどすると良いでしょう。できるかどうか分かりませんが。
772無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 12:38:21 ID:OSUDZUkJ
>>771
縁組は身分行為だから、後見人にはできないよ。
773無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 13:56:43 ID:e1CRoL6k
質問です。会社の設立登記を頼まれたのですが、随分法律変わってて
(前回やったのが7,8年前で、いつの間に類似商号や仮登記なくなったの
 と言う感じなもので)確認したいのですけど、今は定款作成→
公証役場→銀行→法務局…という感じでいいのでしょうか?

昨日急に頼まれて、詳しい話もこれからです。取締役全員の印鑑と印鑑証明、
新会社の印鑑を準備してくれとは伝えておきましたが、他に何かありましたっけ?
いろいろ変わってて慌てて調べてるとこなんですが orz
774無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 15:00:34 ID:mVXNd88Z
お前、さすがにそれは此処で聞いたらいかんだろ
775無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 16:14:10 ID:e1CRoL6k
>>774
もちろん本職じゃないw 昔司法試験受けてたから、ときどきこういう
無茶振りされるんだよね。今法律関係の仕事してないし、1日や2日で
法改正全部把握するのは無理だからw
776無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 17:42:14 ID:I4XNUj0N
登記簿上は、その土地は私の名義になっているのですが、
どういうわけか、その土地の一部分が
現在、市道になっていて、市のほうからその土地の一部分を
寄付してくれといわれているのですがどうしたらいいのでしょうか?
寄付したくないのですが。

777無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 17:45:52 ID:mVXNd88Z
そんならまぁいいか
おおまかには上のとおり。
ただ、払込保管証明とかは不要になってるので、振込んだ銀行通帳のコピーに代取の証明書をくっつけてお終い。
全般的に簡単になってるはずだから出来るだろ。
778無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 19:33:58 ID:y4wFHeaa
今は下手すると素人に頼んだ方が高くつくのにね
779無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 20:16:25 ID:j1jkXIMJ
素人に頼むのはよせ
どうなっても知らんぞ
780無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 21:30:57 ID:e1CRoL6k
>>777
どうも。

で、>>776には答えてあげないんですか?専門家さん♪
781無責任な名無しさん:2009/08/24(月) 23:11:12 ID:C89LyKxS
寄付したらいいですよ♪
782無責任な名無しさん:2009/08/26(水) 07:53:09 ID:2T9IqdJ2
本人は寄付したくないと、言っていますよ
それなのに、寄付をすすめるのはどうかと
思いますがね
寄付したら何かいいことあるんですか?
寄付のメリット教えていただければ幸いで
すがね
783無責任な名無しさん:2009/08/26(水) 09:49:53 ID:HsoRZkkk
>>782
寄付したら、それ以降固定資産税はかかってきませんよ。
(それが最大のメリット)
市が責任をもって道路の管理をすることになるし楽でしょうね。

どうせ市道に指定されている以上公法上の制限がかかってきて
自由に利用処分できないので寄付した方がいいのでは?
784無責任な名無しさん:2009/08/26(水) 10:06:39 ID:ZeghvWjN
>>780
>>782
それが無償で知識を得ようとする者の態度かね。
785782:2009/08/26(水) 20:01:29 ID:2T9IqdJ2
>>783
あのね、わたしのところは道路だと固定資産税は
かからないんですわ
質問者が寄付したくないのをした方がいいって、
回答になってないの違いますか

>>784
ろくでもない、回答しかできないのは、わかっているから
態度がどうとか、バカじゃねぇ
漏れ様が感心できるような回答してみろよ
786無責任な名無しさん:2009/08/26(水) 21:14:10 ID:L0YCLCQ/
寄付したくなければしなきゃいいだけじゃん。強制じゃないんだから
だいたい登記簿上776の名義なら市道じゃなくて位置指定道路っしょ
783もいい加減すぎ
787無責任な名無しさん:2009/08/26(水) 21:14:14 ID:wezxhf+w
まだ夏休みか
788無責任な名無しさん:2009/08/26(水) 21:22:53 ID:H+6hf2bv
>>786
好きにすればいいのにね(*´・ω・)(・ω・`*)ネー
789無責任な名無しさん:2009/08/26(水) 22:08:54 ID:HsoRZkkk
>>786
登記簿上私人の所有であっても「市道」に登記(道路台帳)されてる例はあるよ。
以前そういうケースを見たことがある。

位置指定なら寄付してくれとは言われんわな。
790無責任な名無しさん:2009/08/26(水) 22:14:02 ID:HsoRZkkk
>>785
登記簿上は「道路」になっていないんだと思われ。
相談者は私有地の一部が市道に指定されていると書いてないか?

だから固定資産税もかかってるね。
相談者は寄付したくないようだが、結局は寄付した方がいいでしょうね。
(最近は行政庁もなかなか寄付を受け付けないようになっているから
 この機会を逃すと寄付できないかもしれない。)

ま、寄付したくないなら強制ではないが。
(なぜ寄付したくないのかその理由が分からない以上アドバイスもしにくいね。)
791無責任な名無しさん:2009/08/26(水) 22:18:35 ID:HsoRZkkk
これ以降はあなたの最寄の弁護士か土地家屋調査士に相談して下さい。
もちろん有料でね。
相談の際には登記記録と道路台帳を持っていくと話は早いです。

それでは〜♪
792無責任な名無しさん:2009/08/26(水) 23:37:09 ID:L0YCLCQ/
>>789-791
無知。これ以上恥をさらすな
793無責任な名無しさん:2009/08/26(水) 23:40:18 ID:HsoRZkkk
>>792
じゃあ君の見解を聞こうか?

2項道路と位置指定の区別も付いてなさそうだがw
794無責任な名無しさん:2009/08/26(水) 23:44:22 ID:HsoRZkkk
>だいたい登記簿上776の名義なら市道じゃなくて位置指定道路っしょ

ま。この一言で素人確定だがねwww
795無責任な名無しさん:2009/08/27(木) 00:03:44 ID:7l1cJXyx
・登記簿上776所有の土地が「道路」とされるケースには複数の可能性が考えられる。
 位置指定(1項5号)だとは断定できないし、位置指定なら寄付の要請は考えにくい。

・そもそも建基法上の「道路」と道路法上の「道路」は異なる概念である(齟齬が生じうる)。

・登記簿上私有地であっても、道路台帳上「市道」と登録されてしまっているケースもある。
 (市町村編入などの混乱でそうした事態が生じることがある。)


このくらいは常識でしょう。
796無責任な名無しさん:2009/08/27(木) 00:07:10 ID:oVDvXnEo
>>776
市が欲しがっているのだから、金が取れると思っている。
だから、寄付したくない、と言い張ってる。
797無責任な名無しさん:2009/08/27(木) 00:11:46 ID:MYuyoGn7
私道が勝手に市道認定されて編入されることなんかないから、仮に台帳上市道になってたらたんなる間違い。
2項道路は課税・非課税両方ある。位置指定道路でも課税される所はあるし、登記簿上「公衆用道路」だって非課税とは限らない。
常識だよな
798無責任な名無しさん:2009/08/27(木) 00:17:35 ID:7l1cJXyx
>>796

あなたが>>776なのかw

まあそんなところだろうとは思ったがww

カネが欲しいならゴネ続けるしかないでしょうね。
現状が道路としての効用を有していないなら公物の時効取得を主張してもよいがww

いずれにせよ、私はそんな筋の悪い事件には関わりたくありませんな。

それでは。
799無責任な名無しさん:2009/08/27(木) 00:21:35 ID:7l1cJXyx
>>797
百聞は一見に如かず。だな。

公図上の「里道」が「市道」指定されているような例が現実にあるのよ。
(建基法上の)「私道」とも違うが。

あなたは経験が浅い方とお見受けしたw
道路はややこしいからね。
下手な先入観は持たない方がいいですよ。
800無責任な名無しさん:2009/08/27(木) 00:30:17 ID:7l1cJXyx
ここには専門家はいないのだろうなw

所有権取得が終わってないまま放置された結果
市道の一部が私有地なんてケース、ザラにありますよw
801無責任な名無しさん:2009/08/27(木) 00:55:20 ID:MYuyoGn7
キミが他人を見下したいだけのつまらない奴なんだってことはよくわかるよ
一連の書き込みをみても誰も信じないだろうからもうどうでもいい
802無責任な名無しさん:2009/08/27(木) 01:02:43 ID:Vgz9OnXc
結論としては寄付する方向で
803無責任な名無しさん:2009/08/27(木) 01:12:11 ID:V3qJUwKe
まだ夏休みか
804無責任な名無しさん:2009/08/27(木) 01:15:12 ID:7l1cJXyx
>>801
何じゃそれ?w

信じる信じないの問題じゃないんだけどなw
805無責任な名無しさん:2009/08/27(木) 08:52:27 ID:7l1cJXyx
>>797
>私道が勝手に市道認定されて編入されることなんかないから、

現にそれが起きてるから>>776は困ってるんでしょ?

776 名前:無責任な名無しさん[age] 投稿日:2009/08/24(月) 17:42:14 ID:I4XNUj0N
登記簿上は、その土地は私の名義になっているのですが、
どういうわけか、その土地の一部分が
現在、市道になっていて、市のほうからその土地の一部分を
寄付してくれといわれているのですがどうしたらいいのでしょうか?
寄付したくないのですが。
806無責任な名無しさん:2009/08/27(木) 09:25:46 ID:epSntO7g
ところで誰も773に電子定款のこと教えてないのね。
807無責任な名無しさん:2009/08/27(木) 14:32:37 ID:YIvRoXzb
>>806
ここに来る人で、何も検索しない人はいないだろ?
ネットの一般的なことは分かる人しか2chやらんだろ。
だから、検索すればすぐ分かることまで教える必要なし。
808無責任な名無しさん:2009/08/28(金) 05:59:51 ID:qD7FWS52
こちらで質問させてください。
その1
関係者は 亡父(H4)、亡母(H19)、伯母、兄、兄嫁、私の5名です。

1)母親が居住していた家屋と土地の所有者に関して
 亡父が亡くなった時の遺言状に、母親が居住していた建物と土地一式を
 母親にあげることが明記されていました。(伯母あての遺言状はない。)
  しかし、実際の土地の所有権は、伯母が2/3,亡父が1/3となっていました。
 そのため、兄が伯母の持ち分の2/3の贈与され(金額不明)、残りの亡父持ち分
 を兄の名義に変更し、結果、現在土地の名義は、兄のものとなっています。

 a)私たちがもらった遺言状には、亡母が所有することになっていますが
  伯母には効力が及びませんでした。これは名義変更を亡父にしていなかった
  ためでしょうか?
 b)亡父の持ち分を兄がH6.1に自分の名義に変更しています。私には連絡は
  ありませんでしたが、こういうことは可能ですか?私は善人ではありません。
 c)兄がH6.2 伯母の持ち分と亡父の持ち分を合わせて所有権を移転しました。

上記の件に関して、名義が存命中の母にならなかったこと、3つにわかれて
いたすべての土地を兄の名義にしたことに納得がいきません。
今からできることはありますか?
809無責任な名無しさん:2009/08/28(金) 06:00:25 ID:qD7FWS52
その2
関係者は、亡母(H19)、兄、兄嫁、私の4名です。

2)亡母の土地に建物がたっている場合の所有権
 母が存命中のH14.4、母親が亡父から相続した別の土地に
兄嫁名義で大層な家を新築しました。その後、母はH19に亡くなり
ました。

a)亡母の土地の上に兄嫁の名義の家がたっています。こちらが
 黙っていると10年(年数はよくわかりません)で亡母の土地
 の所有権は兄嫁に移転するのでしょうか?
b)その場合、阻止する方法はあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
810無責任な名無しさん:2009/08/28(金) 06:01:12 ID:qD7FWS52
その3
関係者は、亡母(H19)、兄、私の3名です。
>>853 では、土地だけのお話で終わってしまいました。

3)今度は、家屋一式についてです。名義は、亡母(H19)のままです。
相続人は、私と兄になりますが、兄の方からはなにもいってきません。
ただし、亡母の名義になっているこの家屋一式と、兄夫婦の家が建っている
土地の固定資産税は兄が払っているようです。(私には通知がこない。)

a)どういうふうにきりだすとさしつかえがないか〜〜
b)故人名義のままの不動産の固定資産税を支払うことは可能か?
 (現実できているようですが)

以上です。
811無責任な名無しさん:2009/08/28(金) 08:50:22 ID:22JOdZ+m
>>808
マルチポストっぽいから真面目に答えていいかどうか分からんのだが・・・

とりあえず相続回復請求権は5年で時効消滅します(民法884条)。
早く弁護士に相談した方がいいでしょうね。
あなたとお兄さんだけの相対交渉では遺産分割協議もうまくまとまらないと思う。
812無責任な名無しさん:2009/08/28(金) 13:03:14 ID:9oM0o2jE
仮登記された所有権等の処分についてお伺いしたいのですが

1、仮登記された所有権の第三者への移転
 →○番仮登記所有権移転の仮登記「主の仮登記」ですよね

2、仮登記された所有権移転請求権の第三者への移転
 →○番所有権請求権の移転で「付記の本登記」ですよね

3、仮登記された所有権移転請求権に対し第三者が移転請求権獲得
 →○番所有権移転登記請求権の移転請求権仮登記で「付記の仮登記」ですよね

では仮登記された所有権に移転請求権が発生し、それを登記する場合はどのようになるのでしょうか?
  ○番仮登記所有権の移転請求権仮登記で「主の仮登記」?になるのでしょうか?

それとも全然違う登記になるのでしょうか?混乱してよくわかりません。記録例にはないようですし
お分かりになる方いらっしゃいましたら是非教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
813無責任な名無しさん:2009/08/28(金) 14:40:25 ID:9oM0o2jE
ttp://upupu.net/02/img/005.jpg

自作した記録例なんですが・・・
どうでしょうか?
間違いがありましたらご指摘なにとぞお願いします。
814無責任な名無しさん:2009/08/28(金) 15:28:18 ID:9oM0o2jE
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1228864634/812-813

他のスレで質問してるのですが、お分かりの方がいらっしゃいましたらご指導願えないでしょうか?
815808:2009/08/28(金) 19:46:49 ID:qD7FWS52
>>811 さんどうもありがとうございました。

>>808 b)亡父から兄への所有権移転は、
相続回復請求権は5年で時効消滅します(民法884条)。
が発生しているため回復不可能な可能性が高いということですね。
816無責任な名無しさん:2009/08/28(金) 20:32:14 ID:agYA2Q6T
>>812
本職スレから来ました。

起点が1号なら、どう転んでも仮になるだろ。
で、所有権に対する請求権だから、どう考えても主登記だろ。
先に、中間の仮登記が本登記された場合を考えてみてほしい。
817無責任な名無しさん:2009/08/29(土) 03:49:28 ID:ql3Kcl5L
登記申請書に添付する登記原因証明情報や委任状の要件は
申請人の記名押印となっていますから
申請人の名前をワープロ打ちして印鑑だけ押してあればOKですよね?

実務では署名押印させる司法書士が多いようですが
何故でしょうか?
818無責任な名無しさん:2009/08/29(土) 06:57:43 ID:JinqUETI
登記事項要約書の権利部所有権に複数名(故人)の記載があります。
権利者のうち故人の権利継承者を調べる方法はありますか?
819無責任な名無しさん:2009/08/29(土) 14:08:13 ID:l4tVnMmI
>>817
代書屋さんと言えども、民事訴訟・非訴事件は勉強するから。
特に権利者からは委任状に認め印もらうことが多いからね。
犯罪収益移転防止法の適応ない抹消とかは死者から委任状もらう防止にも。
代書も代理権は煩くなってきてるから
820無責任な名無しさん:2009/08/29(土) 14:15:24 ID:l4tVnMmI
>>818
債権者や共有者など利害関係人から、戸籍の請求の方法があります。
それ以外なら、おそらく1号用紙は使えないので、代書屋でも無理です。
弁護士なら法的権利・義務の明確化のため個別照会制度使えないのだろうか!?
821818:2009/08/30(日) 07:31:04 ID:r1bkj0P/
>>820 さん
どうもありがとうございます。その線で行ってみます。
822名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 10:54:07 ID:zTriKWm0
知ったかおつ
823無責任な名無しさん:2009/09/01(火) 13:42:28 ID:d9CrdViG
>>817
後から、「そんなこと委任しとらん!」ってボケ老人などが
イチャモンつけてくるからだよ。
愛人に贈与した後、贈与者が亡くなって、相続時に相続人が
イチャモンつけてくることもあるし。
824無責任な名無しさん:2009/09/02(水) 14:08:13 ID:bK4yW1bQ
区分登記がされていなかった古いテナントビルを
最近になって区分建物に登記しなおしました。
今月、そのうちの1部屋を売ることになりました。

移転登記の登録免許税を計算するとき
課税標準価格は区分前の評価額を面積で按分するんですか?
825無責任な名無しさん:2009/09/02(水) 14:27:58 ID:Sop89G91
>>824
それは法務局でそれで良いか相談してくれ。
レアケースは、法務局ごとに取扱いが異なることが多い。
特に区分建物は共用部分についての取扱いが違うし。
826無責任な名無しさん:2009/09/06(日) 14:49:36 ID:Ykc9vrbv
他のスレにあったのですが、
相続関係説明図には、被相続人の最後の住所を記載するから、除票が必要になる。
そして、除票にある最後の住所を説明図に記載するが、その被相続人の最後の住所が、登記時点の登記記録上の住所と違う場合でも、本籍と同じ場合は、住所の転々経過がわかる戸籍の附票は必要ない。

最後の住所を記載するため、除票が出る期間は必ず除票は関係説明図に添付してます?
827無責任な名無しさん:2009/09/06(日) 15:04:30 ID:8MENQEGZ
関係図に最後の住所を記載するために除票を付けるって考え方はおかしい
828無責任な名無しさん:2009/09/06(日) 18:19:19 ID:nTMFzM/3
最近は食えない弁護士大量発生らしく登記でも税理士でもなんでもやります!
お願いですから仕事ください!ってのもいるみたい。
829無責任な名無しさん:2009/09/06(日) 22:49:51 ID:tvuiaUmb
相続関係説明図に除票を添付するって考え方もおかしい
830無責任な名無しさん:2009/09/07(月) 07:21:14 ID:EZNL8SUZ
>>826
登記研究によると相続関係説明図には被相続人の最後の住所の記載が必要。
明治4年戸籍法での戸籍制度では、本籍は住所をもってする。とされ、戸籍は住所地で登録されることとされていて、住所の同一性は登記簿の住所と戸籍の本籍の表示の一致をもって認定することとされていたから。
けれど、昭和27年7月1日施行の住民登録法と、これを引き継いだ42年11月10日施行の住民基本台帳法のもとでは身分登録としての戸籍と住民登録としての住民基本台帳は分化されたから。
その経緯から、旧先例がまだ、実務では使われているところもある。また昭和40年8月3日民甲1956号も現在は変更され、相続人の住所が相続関係説明図に記載されていても、別途住民票の謄本が必要になっています。
本籍=最後の住所
登記時点の登記簿住所=最後の住所
になることも結果的には当然あり得ることですが、別概念であり、本籍と間違えやすい場合はあえて、最後の住所と記載してある書籍も多いです。
最後の住所とは住民票の除票に記載されている住所のことです。
831無責任な名無しさん:2009/09/07(月) 08:05:08 ID:ymQxNWtH
今は関係説明図には最後の住所いらないんじゃない
832無責任な名無しさん:2009/09/07(月) 18:29:36 ID:XQXuCbVp
>>831
今でも関係図は、最後の住所というか、除表の死亡時の住所書くよ。
除表でないときは本籍書くけど。本籍として。
833無責任な名無しさん:2009/09/07(月) 18:54:47 ID:ymQxNWtH
あれは慣習として書いてるだけで理論的にはいらないんじゃないかってこと
834無責任な名無しさん:2009/09/07(月) 19:04:27 ID:YQSMS5SA
不動産登記法が改正されて相続関係説明図で還付できるのは「戸籍謄本又は抄本及び除籍謄本」だけになったわけだから,
説明図には「被相続人の氏名」及び「相続人の氏名と続柄」だけ書いてありゃいいんだよ。
最後の住所を説明図に書いても住民票の除票は別途原本還付手続き必要なんだから書くだけ無駄。
835無責任な名無しさん:2009/09/07(月) 19:19:03 ID:CC91fktQ
>>834
生年月日と死亡日は?
836無責任な名無しさん:2009/09/07(月) 20:44:12 ID:EZNL8SUZ
>>834
確かに17年の先例で、説明図で、今まで可能だった、住所を証する書面は還付した、とするのは不可能になったけど
法務省民事局のホームページの相続の書式雛型の相続関係説明図があって、被相続人の住所、わざわざ、被相続人の最後の住所を記載すると御親切に注までつけてあるからな。
住所転々してたら、経緯がわかる戸籍附票等までつけろと。
837無責任な名無しさん:2009/09/07(月) 21:21:34 ID:ymQxNWtH
最後の一行は関係ないよね
838無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 07:21:49 ID:p6j2Al45
法務局は司法書士にとっては上司にあたるわけだから
法務局の指図どおりにしなければいけない
代書人は、法務局の使い走りだと自覚しろよ
代書人の代わりなんかいくらでもいる
法務局をやめたらわしらも司法書士になるから
その時は、よろしくな、って感じなんだろ

なんか相続関係図について論争しているみたい
だけど、別に住民票や除票なんかつけたところ
で従前どおりに関係図作ってればいいのになぁ
実に、くだらないね
だいたい、補助者や受験生などは理屈っぽくて
いけねぇよ
あんまり簡略に関係図作った方がやりづらいだろ
法務局だけでなく司法書士側もやりづらいだろ
839無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 07:45:53 ID:41iKhvSh
お疲れですね。カウンセリング受けたほうがいいんじゃないですか
840無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 07:53:24 ID:eE05jCZv
遺言の検認の申し立てた後
具体的に証書みたいのをくれるのですか?
また秘密証書遺言と自筆証書遺言で検認手続、その後の交付書類等、さらには登記手続などで違いがあるのでしょうか?
おわかりの方ぜひ教えていただけないでしょうか?

ttp://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_17.html
一応裁判所のHPはみたのですが申し立てた後のことがわかりませんでした・・・。

他のスレで質問したのですが、
このスレは専門家の方が多いようですのでこちらであらためて質問させてください。
よろしくお願いします。
841無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 10:24:04 ID:uLkkH4GN


>>このスレは専門家の方が多いようですので


    専  門  家  多  い  よ  (笑)




842無責任な名無しさん:2009/09/09(水) 13:38:06 ID:CLUYmGZW
>>840
遺言書の原本に、
「検認したよ」って紙が合綴されるよ。

秘密証書遺言の検認書は見たことないけど、
手続きの意味を考えると、差異はないのでは。
843無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 04:04:30 ID:fxLzw2aF
法定相続人が6人います
a 6/12
b 2/12
c 2/12
d 1/12
e 1/12

acdがbに相続分譲渡した場合に
b 11/12 e 1/12
として相続登記できますか?
なお、遺産分割協議はしていない
また、法定相続の登記もない
844無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 11:01:17 ID:JUst2rtJ
>>843
できるよ。逆に、出来ないかもしれないと考える理由が分からない。
(昭59.10.15、民三第5,196号民事局第三課長回答
 ・先例集追Z451頁、登研444号103頁
 ・先例集追Z449頁、登研444号99頁)
845無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 11:28:47 ID:yftmqCoQ
bのみの申請でもいいのですか?
846無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 11:59:47 ID:rf9bJcxB
>>845
相続を原因とする一部移転は不可。
b11/12 のみの登記はできません。

b11/12 e1/12 の登記を、
bのみから申請することは可。
(共有者の保存行為として)
ただし、
申請人にならない eには登記識別情報が発行されない。
847無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 14:35:51 ID:S0vaTOCZ
質問です。取締役一人の株式会社の役員変更登記と本店移転登記を
行いたいのですが、現在の代表取締役Aを一旦退任させて、Bを代表取締役に
選任し、その後すぐに今度は、Bを退任させ、Aを代表取締役に復帰させると
いうことは問題ないでしょうか?よろしくお願い致します。
848無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 14:53:15 ID:dXB5soFp
>>847
代書屋なら、倫理規定、犯罪収益移転防止法等に反しないなら問題ない。
当事者は、刑法、その他法令、会社定款等に反しない限り問題ない。
代書の手続き法である、商業登記法、規則では制限はないです。
849無責任な名無しさん:2009/09/10(木) 16:32:00 ID:S0vaTOCZ
>>848
回答ありがとうございます。
法的に問題がないならやってみることにします。
850無責任な名無しさん:2009/09/15(火) 20:05:17 ID:IXuotkAd
一枚の委任状で二件連件の委任状とすることができると思います
たとえば
1.所有権登記名義人住所変更と所有権移転
2.所有権登記名義人住所変更と抵当権設定
3.所有権移転と抵当権設定
4.抵当権移転と抵当権抹消

1〜4いずれも可能と思います
後件で 代理権限証書(一部前件添付)
851無責任な名無しさん:2009/09/19(土) 10:59:22 ID:mt2X3DOX
>>850
できるけど、そんなのめんどくさいでしょ
いつも貰う委任状は
  平成○年○月○日申請にかかる不動産登記に関する一切の件
で済ましてる
これで何連件でも簡単
852無責任な名無しさん:2009/09/19(土) 17:46:10 ID:OdgRU+OU
どこのひと?
853無責任な名無しさん:2009/09/20(日) 05:01:24 ID:jZD8Ngmz
>>851

そんな簡単な委任状でできるとは
思えないな

当事者と登記事項と不動産の表示は欠かせない
例外は登記原因証明情報のとおり
854無責任な名無しさん:2009/09/24(木) 18:24:44 ID:d/LACCUZ
不動産登記の半ライン方式は時限付の暫定措置と聞きましたが、
具体的に廃止される日程とか決まってますか?
855無責任な名無しさん:2009/09/24(木) 23:47:00 ID:OFFHSdX8
融資実行日に登記を行うのですが、午前中に完了するでしょうか?
午後から転入届け等市役所に行く時間はあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
856無責任な名無しさん:2009/09/25(金) 00:05:16 ID:hz/dU3Jb
>>854
ない。廃止の見通しもたってない。てゆーか絶対無理
>>855
実行日に登記の申請を出すだけ。完了しない。
転入届は勝手に出せばいいんじゃない。時間?誰の?
いまいち意味不明
857無責任な名無しさん:2009/09/25(金) 08:47:31 ID:Niuq1ZSh
>>855
金や書類のやり取りして司法書士に預けて帰るだけだから
2〜3時間ぐらいで終わるんじゃない?


ていうか、住宅ローンの融資で、新居に住む転入?
それだったら、むしろ
転入届は前日に済ませて新しい住所の住民票を
取引に持参すべきですよ。
858無責任な名無しさん:2009/09/25(金) 09:13:21 ID:OQ2YFd9w
>>857
転出届けは14日前からしようと思っていました。
転入は登記の後じゃないとダメなものだと思っていました。
逆に新しい住民票が取引に必要だと思っていませんでした・・・。
ありがとうございました。
859無責任な名無しさん:2009/09/25(金) 13:40:57 ID:cVd2RBOu
>858
新しい住所で登記するか古い住所のままでするかは、融資の担当者とも相談した方がいい。
特に、事前に融資関係の書類を作成しちゃう場合は、いざ当日になってから混乱するから。
まぁ、基本的には新住所に移した方が何かと楽だと思うけど。
860sage:2009/09/25(金) 23:12:39 ID:zP541v+s
子どもが3人いますが、全財産を長女に相続させる
公正証書遺言を書くつもりです。遺言執行者は、長女
を指名します。この場合、不動産登記は長女が単独で
申請出来ると聞きました。一方、銀行預金については、
遺言書があっても、銀行は3人の印鑑証明書と承諾書
を請求すると聞き、銀行に照会したところ、明快な回
答が得られませんでした。実務上、承諾書が必要なの
であれば、預金については、遺言書にする意味がない
ように思われ悩んでいます。詳しい方教えて下さい。
861無責任な名無しさん:2009/09/26(土) 16:03:28 ID:7omuj57E
>>860
ここで聞いても答えは得られません
何故かというと、預金の相続手続は銀行ごとに細かい部分が違うから
A銀行は戸籍を返してくれる、Bだとダメなんてよくあることです
取引銀行で納得いく答えを貰ってください
862無責任な名無しさん:2009/09/26(土) 18:57:57 ID:VBMi1OAN
>>860
他の法定相続人に遺留分を放棄してもらわないといけないんだが。
863無責任な名無しさん:2009/09/26(土) 19:55:24 ID:XljBOgl4
全部長女にって遺言書の意味は手続きの問題だけじゃないだろ
仮に他の相続人の印鑑が欲しいって言われても、訴訟にすれば済む
遺留分は権利行使しなければそれまでなんだから、放棄してもらわないと
いけないなんて言うのは間違い
864無責任な名無しさん:2009/09/27(日) 00:14:42 ID:0Rxhg8Y+
法人の登記内容について教えてください。

登記簿の「目的」欄に記載されている以外の業務を行った場合、
何か罰則等があるのでしょうか?

865無責任な名無しさん:2009/09/27(日) 02:50:17 ID:hvGxVO/z
>>864

死刑になるよw
866無責任な名無しさん:2009/09/27(日) 03:25:46 ID:BsOB2wOO
>>864
定款目的外行為は無効となる。

株主代表訴訟なんかで攻撃されるリスクがある。

でも「その他これと関連する一切の・・」とか概括的記載しとけばおkだろ?
867無責任な名無しさん:2009/09/27(日) 23:49:37 ID:P3H7vmPL
質問です

母と叔母の共有の土地があるのですが山奥で買い手もつかないので
母からは贈与、叔母からは売買という形で自分の名義にすることになりました
叔母は遠方に住んでいるので、叔母から母への売買に関する委任状を貰い
まとめて母と自分が契約当事者として書士に依頼すれば立会いも当方だけで済むんでしょうか?
868無責任な名無しさん:2009/09/28(月) 01:13:19 ID:2EngJf4o
>>860
すでに>>861が指摘しておられるように
地方銀行まで含めると対応は区々だから一概には言えないかと。
869無責任な名無しさん:2009/09/28(月) 12:24:31 ID:5tL7aGo6
>867
それは立会とは言えない。
まともな司法書士なら叔母さんの本人確認をやる。
それが面倒なら本人申請(>867を叔母さんの申請代理人とする委任状を添付)でやれば良い。
870無責任な名無しさん:2009/09/28(月) 15:25:48 ID:lj8gK1aR
871無責任な名無しさん:2009/09/28(月) 19:21:31 ID:8knJNJhT
>>869
本人申請ということは自分で法務局行って登記するってことですか?
仕事の関係で日曜以外は休めないのでそれはチョット厳しいです。
書士に頼んで遠方まで本人確認すると数十万の土地のために
費用がかかり過ぎになりそうなんで何とかならんかなと思ったんですが・・・
872無責任な名無しさん:2009/09/28(月) 19:27:01 ID:vIyNzd6I
身分証のコピーと電話の確認ぐらいでやってくれる人も多いよ
どうしても会わなきゃだめみたいな融通きかない人の方が少ない
873無責任な名無しさん:2009/09/28(月) 23:55:16 ID:ZYRGfUBa
個人からの依頼で義務者と会わないで懲戒てのはよくあるパターンだから警戒はされると思われ。
874無責任な名無しさん:2009/09/29(火) 07:55:01 ID:ozG8GJgg
犯罪収益移転防止法でも郵便を使っての本人確認が認められるのに
それ以上のレベルでの確認を要求されるだろうか?
875無責任な名無しさん:2009/09/29(火) 11:06:58 ID:PzDx/fd+
物によっては、本人限定受取郵便等を使っての本人確認でも良いと思う。
>869は、そういう意味も含めての「本人確認」だったが言葉足らずだった。
司法書士に費用も含めて相談したら良いと思われ。
876無責任な名無しさん:2009/09/29(火) 15:14:41 ID:KV/Zsy9i
土地1筆、建物1個の所有権移転登記をオンラインで出すんですけど
一括申請で出したら登録免許税5000円減税、
連件申請として出したら5000×2=10000円減税という計算になる気がします。
このように減税受けられますか?
877無責任な名無しさん:2009/09/29(火) 15:21:04 ID:Rzrr61Il
>>876
できるよ。

それぞれの減税前が5万円以上なら。
878ID:2009/09/30(水) 05:24:35 ID:S5nZa1kV
>204,>708で話題になっていることと少し関連があるのですが、
質問させてください。

隣接地の所有者が土地の分筆登記をするために、
測量の上、境界確認の署名、捺印を求めてきました。

その境界というのが私が認識していたものと
異なっていたので拒否しました。
私の認識している隣地との境界には以前から境界標が両端に設置してあり
それにぴったり沿ったかたちで隣地の塀があります。

すると先方が主張する位置に新たに境界票を設置し
それを基にした分筆登記を行ってしまったようです。

一般的な話として教えていただきたいのですが、
土地の分筆登記をする場合、
隣接地の所有者の許可、確認は必要ないのでしょうか?
隣接地の所有者の署名、捺印した書類を
付属書類として添付せずに分筆登記することが可能だとすれば
どんな場合ですか?

879無責任な名無しさん:2009/09/30(水) 17:02:14 ID:2LtundFv
あんた素人じゃないな・・・
880無責任な名無しさん:2009/09/30(水) 20:56:50 ID:aAJM0WAa
ここで質問すべきなのかも分からないのですが…
建物の表題登記が終わって(新築)謄本と比べると確認済証と床面積が異なるよう
なんですが(といっても0.20平米ほど)
融資はこのままスムーズに実行されるんでしょうか?
881ID:2009/10/01(木) 00:27:48 ID:2W9OT1CX
>879 いえ、完全に素人です・・・

このまま放置しておくわけにも行かないと思うので、
土地家屋調査士の試験用の本でも探して呼んでみます。
882無責任な名無しさん:2009/10/01(木) 11:56:33 ID:mF+z8Gsn
>>880
基本的に大丈夫。

銀行によっては、
土地家屋調査士さんが作成した、
「建築基準法と不動産登記法の差異によるものです」
みたいな文書(のコピー)を求められる。
883880:2009/10/01(木) 20:08:29 ID:4KyFHty4
>>882
その後色々調べてみたんですが、珍しいことではないみたいですね。
ありがとうございました!
884867:2009/10/02(金) 00:17:03 ID:eXe7ErSc
みなさんありがとうございました
面倒な事に登記済証を紛失しているらしいです
司法書士に相談してみます
885無責任な名無しさん:2009/10/02(金) 21:10:22 ID:BPqIPa+1
株式会社
平成16年9月 役員重任
平成18年5月1日 定款変更 任期10年

とした場合、役員の任期は16年9月から10年後であってる?
886無責任な名無しさん:2009/10/02(金) 21:54:47 ID:BPqIPa+1
>>885
たぶんあってるよね。
887無責任な名無しさん:2009/10/02(金) 21:55:09 ID:CRWAausC
あってますよ。
888無責任な名無しさん:2009/10/02(金) 22:01:59 ID:GZShkPsj
付則で移行措置を規定しておけばいいんだけどね。
889無責任な名無しさん:2009/10/02(金) 22:06:59 ID:BPqIPa+1
>>887
>>888
どうもありがとう。
890ID:2009/10/03(土) 03:34:01 ID:6LRolnbL
う〜ん・・・
隣接地の所有者との間の境界確認書が
法廷添付書類ではないというところまではわかりました。

でも実際の運用上
確認書がない(隣接地の所有者同士で境界について合意していない)場合
どういう資料があると
登記申請が認められるのかわかりません。

個々の登記官の裁量に任せられるというような
アバウトなものではないと思うのですが・・・

アドバイスいただけると有難いです(泣)
891無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 08:39:11 ID:DAS7jWfd
上申書とか。個々の登記官と打ち合わせてアバウトに決まります
892無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 11:44:43 ID:2oPTZ6wc
>>890
アドバイスとは?境界標を取り除けと言いたいってことですか?
分筆登記の無効を法務局に訴えれば、境界標を取り除いてもらえると考えているようでしたら、それは無理な話です。

立会いができない場合に、その境界線から少し離したところで分筆するやり方ならあります。
未利用地をつくるってやつです。
あなたは、お隣さんが主張していた線に境界標を入れられてしまったと思ってるようですが、
果たしてほんとにそうでしょうか?立会いのときのポイントより逃げたところに入ってませんか?
そもそも>>878では、あなたに境界の説明をしたのはお隣さん(所有者)となってますが、
そのときに専門家(調査士や測量士)はいなかったんですか?
もしいたのなら、その専門家に納得いくまで話を聞いてみてください。
境界が、最初にお隣さんが主張していたポイントに入ってるというなら、
地元の調査士会のADRセンターか弁護士に話を持っていくのが一番です。
間違っても、自分で境界を抜くようなことはしないでください。
893無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 16:52:03 ID:efAmBFNg
社会福祉法人の目的変更登記で
官庁の認可の年月日8月20日
許可到達年月日8月30日

登記される変更の日付はどっち?
894ID:2009/10/03(土) 17:25:53 ID:6LRolnbL
>>891,892
書き込みありがとうございます。
まったくこの方面のことには縁がなかったので、
助かります。

>892
最初の書き込みでは完全に説明できなかったのですが、
来たのは測量士の方で、はじめは説明も立会いもないまま
ただ書類に署名捺印をしてくださいと言ってきました。
よく後から話を聞いてみると元から入っている境界標1が
ずれているので動かしたいということのようでした。

文章だけでは説明しにくいのですが・・・


 分筆された             
 隣地2 |               分筆された隣地1
___ |_____________塀__________
             |・境界標1                   ・境界標2
             | 
   隣地3      |            家
      ・境界標3 |          
             |

895ID:2009/10/03(土) 18:44:14 ID:6LRolnbL
先方の地図では元からあった境界標1を無視して
新たに先方が敷設した境界標3から元からあった境界標2間での直線を
家と隣地1との間の境界として登記しているようです。

確かに境界標3自体は私の土地上にはないですが
私にとっては隣地1との境界線を家にずれる側に
一方的に変えられてしまったように感じます。

このままでは私の土地の登記と
隣地が新たに登記した境界線の整合性が取れていないことに。

これでもきちんと説明しきれていないんですが・・・
調査士会、弁護士への相談も考えて見ます。
長々とスミマセン
896無責任な名無しさん:2009/10/03(土) 19:28:37 ID:2oPTZ6wc
書き込む前にリロードしてみてよかったw
>>895

>>894の位置関係を多少大げさに見ても
境界標2と境界標3を結ぶとたしかに境界標1は浮きますね。
ただ、見た目だけで判断はしないで、図面などで確認してみてください。
>>895の土地に地積測量図はありますか?
隣の土地の地積測量図は取ってみましたか?
そもそも測量士が、こちら側に境界がずれ込むと主張した根拠は何なのか。
今のうちによく思い出して紙に書き出しておくことをお勧めします。
決して論点を自分で整理しようとしないことです。
書きなぐったままのメモで充分ですから、調査士会や弁護士に相談してみることです。
塀が昔から存在していたなら、いい方法もアドバイスしてくれそうですし。
897ID:2009/10/03(土) 22:04:34 ID:6LRolnbL
>>896
何度もありがとうございます。
両方の地積測量図、取ってあったのをよく見直してみました。

まず感じたのが、あくまで素人の印象ですが、
以前からの測量図の方が今回の分筆登記で作られたものより
さまざまな点や拡大図などがあり細かく描かれていると言うことです。

もしかしたら測量士の方の単純なミスで、
ある境界点を別のものと間違えているのではないかとも
思われるような点も見つけました。
あくまで想像ですがそうであるとしたら
今回のずれは説明が付くような気がします。

先方の測量士は元からの境界標1がずれている理由として、
何年かたてば地震などで地球、地盤も動くんだとしか言わなかったです。
あくまで自分は測量したんだから正しいと言う姿勢でした。
そうであるならば以前の境界標も測量によって設置されたわけですので、
先方の根拠は時間の経過による地盤の移動なんでしょう・・・

でもそうすると境界標1だけがずれていて、
同時期に設置された境界標2だけずれていないという前提で
先方の測量図に採用するというのは道理に合わないと思うのですが。

論点を自分で整理しないようにするのは
なかなか難しいですが、
アドバイス頂いたおかげで新しくいくつか見えてきた気がします。
898無責任な名無しさん:2009/10/08(木) 22:34:44 ID:bgUQu0ba
株式会社の設立で定款を今から作るんですが、
下記のような定めは許されるでしょうか?


第20条 取締役の任期は、就任後5年以内の最後の決算期に関する定時総会の
終結時までとする。

附則
第30条 第20条にかかわらず、当会社設立時に就任する取締役の任期は
就任後6年以内に到来する最後の決算期に関する定時総会の終結時までとする。


設立日と決算期の関係で、
設立時取締役の任期が中途半端になるっていうのが
理由なんですけど・・・
899無責任な名無しさん:2009/10/08(木) 22:52:44 ID:NJ0dKjOM
おk
900sage:2009/10/08(木) 23:45:26 ID:DdoByDej
 お願いします。父が亡くなり、相続人は、私、兄、弟、妹の
4人です。兄弟間での遺産分割が揉めに揉め、嫌気がさした妹
は「相続分がないことの証明書」(印鑑証明書付)を書いて、
私に託しました。
 ところが、妹は先月、事故死してしまいました。この場合、
妹が生前に書いた特別受益証明書は有効ですか?それとも無効
となり、妹の夫、子ども1人が新たに相続人に加わることになる
のでしょうか?
901無責任な名無しさん:2009/10/09(金) 10:05:37 ID:xRTv/fg6
>900
問題ない。有効です。
902無責任な名無しさん:2009/10/09(金) 12:38:30 ID:qWVAGCuQ
横レスですが御願いします。
遺産分割の協議書に署名と実印もらって印鑑証明ももらったんですが
協議直後に相続人の1人が亡くなったんですが、協議書の協議日付
が空欄の場合、いつを協議日とするべきですか?
903無責任な名無しさん:2009/10/09(金) 13:27:30 ID:8zLIXjA8
協議成立日
904無責任な名無しさん:2009/10/09(金) 14:15:45 ID:xRTv/fg6
全員が署名する前に、署名済みの一人が亡くなったということかな?
であれば、その書面には署名貰った日付を入れる。
貰ってない人には、新たに別書面(同じ内容)を作って署名してもらえば良いと思う。
合綴すれば有効のはず。
905無責任な名無しさん:2009/10/09(金) 15:22:14 ID:qWVAGCuQ
904
902ですが、協議書に全員の署名をもらう体裁
で、相続人1人がまだ未署名です。
協議書持ち回りです。
段階的に合意に至れば協議も有効だと思うのですが
この協議書だと最終の相続人が納得した日付けになる
と思われ、死亡日後になってしまいます・・
合綴は全員の契印が必要ですか?
906無責任な名無しさん:2009/10/09(金) 16:52:24 ID:xRTv/fg6
いや、合綴って言い方が悪かった。
協議書は、同じ文面であれば、一人ずつ別の書面で作成しても構わないから
亡くなった方が署名したほうの協議書には、その人が署名した日付を入れる。
まだ署名してない人には、同じ文面の新しい協議書に署名してもらう。(日付は当然その人が署名した日)
2通合わせて、遅い方の日付で効力が生じることになる。
907無責任な名無しさん:2009/10/09(金) 17:43:47 ID:qWVAGCuQ
ありがとうございます
氷解しました
908無責任な名無しさん:2009/10/09(金) 22:31:58 ID:EK6ZXNC0
>>906
それって登記は確かに受理されるけど、
今回のケースでも、法的に協議成立って考えてよいのだろうか。

面倒くさいから調べないけど。
909無責任な名無しさん:2009/10/10(土) 09:49:51 ID:Sb82RNyZ
協議成立日と書類作成日の区別がついてない
910無責任な名無しさん:2009/10/11(日) 22:22:17 ID:spFaqbZh
遺産分割協議の証明書の形式にして
資産分割協議日と証明書作成日(本人が間違いないと証明し実印を押した日)はわけて考える
911無責任な名無しさん:2009/10/12(月) 11:59:57 ID:5gC4zlIP
で、協議日はいつにするつもりだ
912無責任な名無しさん:2009/10/12(月) 14:29:34 ID:IQ3lOVFl
そりゃ死亡以前じゃねえとまずいだろな。
913無責任な名無しさん:2009/10/13(火) 09:09:54 ID:CRD5KoI1
上記事実を総合的に考えると
遅くとも平成・年・月・日には
相続人間において協議がなされた
と解するのが相当である。
914無責任な名無しさん:2009/10/13(火) 15:15:06 ID:0yJdT7qw
来年に登記所手数料が一般会計に変更されて
登記印紙は廃止されると聞いたのですが、
手元にある買い置きの登記印紙はどうなりますか?
915無責任な名無しさん:2009/10/13(火) 15:23:15 ID:Ah6fFUSp
>>914
引き続き収入印紙として使えます。
1,000円登記印紙4枚貼付で債権執行の申立とかできるようになるはず。
916無責任な名無しさん:2009/10/13(火) 18:23:56 ID:+LAZPWVu
スレ違いでしたら申し訳ありません。

25年位前に親が土地を購入し現在も更地のまま所有しているのですが、購入した際の書類
みたいなものが不動産売買契約書というものしか見当たりません。
他に権利書等など受け取っている可能性があるのでしょうか・・・?

あと・・・もしスレ違いだった場合、どこで質問するのが適切かアドバイスして頂けると助かりますm(_ _)m
917無責任な名無しさん:2009/10/13(火) 22:44:10 ID:ZbaiGd/o
>>916
権利書もあるはずだよ。契約書に法務局の受付印押してあるならそれが権利書だけど。
918無責任な名無しさん:2009/10/13(火) 23:33:24 ID:sKyDKVrB
まず登記したのか確かめないと
919無責任な名無しさん:2009/10/14(水) 17:44:56 ID:E5rCK5gh
しつもーん

裁判所の許可書を添付して破産管財人がする
破産者名義の不動産の所有権移転登記の前提として
担保権の抹消登記の申請代理をする場合に
登記権利者の委任状は誰から貰うべきでしょうか

1 所有権登記名義人の破産者本人
2 破産者の破産管財人
920無責任な名無しさん:2009/10/14(水) 20:54:34 ID:WdLlQ7UF
破産手続き中は、破産者の財産の処分権は破産管財人が持っているはずなので、
2の破産管財人かと思われます。
921無責任な名無しさん:2009/10/14(水) 20:56:41 ID:WdLlQ7UF
そういうのは破産管財人の先生に聞いたら教えてくれないの?
922無責任な名無しさん:2009/10/14(水) 21:27:21 ID:E5rCK5gh
>>920さん
そうですよねえ
破産手続き中は破産者に処分権限ないものな

1番根抵当権抹消
原   因   平成年月日解除

登記権利者   甲
上記破産管財人 弁護士 乙

登記義務者   丙


ですよな


>>921
うーむ
923無責任な名無しさん:2009/10/14(水) 23:15:24 ID:9AUA4BHJ
処分じゃねーからどっちでもおk
924無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 06:44:59 ID:3GEl7oVs
そんなのめんどくさくない?
悩むなら買主から貰えばいいんじゃないかな
925無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 09:14:36 ID:UG0WIg8a
管財人は処分権もありが管理権をもっているはず、いちおう、管財人に聞くべきではないか。
926無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 16:41:25 ID:I8aH++lx
一応管財人と破産者の両方から委任状貰っときますよ
で最初は管財人の委任状つけて出して
法務局から電話かかってきたら補正します(紙申請でする気です)

管財人と破産者の連名の委任状ならどうだろう
なんかプロくないな
927無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 22:10:01 ID:2OERPH6p
破産管財人監督人から貰うんだよ。
928無責任な名無しさん:2009/10/16(金) 23:10:38 ID:+ARuZiJ/
>>927
そんなのまずいないでしょ。
929無責任な名無しさん:2009/10/17(土) 20:56:51 ID:k6x0I1dz
破産管財人監督人補佐補助委員から貰うんだよ。
930無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 18:43:13 ID:YtDxJKXe
土地の事でさっぱりわからず、お聞きします。

家は築38年で私の父が建て、父も母も無くなり現在も私達家族が住んでいます。
隣家に父の兄(叔父)が住んでおり、私の自宅の建築後に横に家を建てました。
ふと土地の登記が持ち上がり、叔父に登記の相談をしたら
「欲しければ売ってやる」と言われ、面食らってしまいました。
土地はその叔父のモノとのことです。
ただ
・今まで家賃を払った事も、借りているという一筆もなし(父からも聞いていない)
・土地は確かに叔父が住んでいる家までの坪数は登記しているが
 家は地図?上では隣接している叔父の家の「伸び分」?の空白の土地になっていました。
 伸び分は登記されていません。
・隣との境には塀があり区切られています
・家は建物の税金は払っていましたが、幽霊地?のためか土地の税金が
 38年払っていません。
・両親がもう他界しているので、聞き様がなく、叔父の話では
 裁判で追い出すこともできるような旨も言われました。

生まれてからず〜っと現在に至るまで住んでいる場所なのですが
裁判等で立ち退きなどあるのでしょうか?
私の生まれる前の(現在44)話を持ち出されてもわかりません。
931無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 18:52:37 ID:wlLFTXmZ
時効取得であなた住んでいる家の敷地はあなたのものでつ。裁判で追い出される審判もありません。
932無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 19:15:03 ID:0Ogpmx+R
>>931
都合のいいようにかかれいるが、土地の固定資産税払ってないなら、
オジさんが払っていることになるだろ。

土地の登記簿、公図等でよく確認すべきだな。

情報集めて、弁護士等に相談にいくべき。
933無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 19:20:29 ID:z0nPg9z+
>>930
あるよ。931は間違い
934無責任な名無しさん:2009/10/18(日) 19:48:20 ID:YtDxJKXe
>>931>>932>>933
ご解答ありがとうございます

親戚と言う事で、私自体は安易に考えていたと思います。
叔父ももう90近くで(父は末っ子で40過ぎで出来た子)、争いとか喧嘩腰での話もしたくなく、穏便に行きたいと
昔話(父の悪口まで)も、おとなしく聞いてまいりました。

たぶん、教えていただいた「時効所得」で争わねばならないとおもいます。
ただ、叔父が亡くなる前に争わねばならぬのか、無くなった後(言葉が悪いのですが)
その子供(従兄弟、私より10上の主婦)と争わねばならぬのか正直迷います。

もう、歳でプルプルな叔父とおばちゃんの二人暮しに、何かあれば、隣でもあるし、力になろうと
考えていたのが何か「お金」の話をされてショックでした。
(本人達は軍人年給?と持ち株と厚生年金で恵まれています)

登記の話は今回の台風での雨漏りと、耐震に耐えないと思う自宅の修理に
銀行からお金を借りようと思っての動きでした。
935無責任な名無しさん:2009/10/19(月) 00:32:06 ID:KguXdYQa
登記がちゃんと伯父になってる事前提だが

伯父にしてみりゃ
何十年もタダで土地使わせてやってたのに
何ふざけた事言い出してんだ?だろ

というかこの相談者も実は知ってて
文句言わない伯父からどうにか掠め取ろうって考えだったんじゃねぇのw
都合の悪いレス無視してるし。
936無責任な名無しさん:2009/10/19(月) 09:38:42 ID:SrNtMLqa
伯父さん、ずっと固定資産税は払っていたのに、
ただで貸してくれてたのか・・・

なんていい伯父さんなんだ( ;∀;)
937無責任な名無しさん:2009/10/19(月) 13:47:38 ID:FXfXVlzM
恩を仇で返す

庇を貸して母屋を取られる

飼い犬に噛まれる
938無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 00:34:44 ID:z0/NRKLu
朝鮮人に鼠を売る
939無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 01:00:03 ID:xvQMjEHp
土地の固定資産税を請求されていないということは、
叔父さん名義の一筆の土地の一部を使わせてもらっていたからだよね。
昔の家督相続で叔父さんが一人で親の土地を相続したんで、
分家した弟さんはその土地の一部を義理で使わせてもらったのでは。

でも、弟さんの死亡によりその一部の土地の使用貸借契約は
相続されずに終了してしまったわけで、
本来なら土地を返せと言われても仕方ないんだうけど、
建物に借地人名義の表題登記があれば借地権の主張は可能かな。

時効取得については、
所有の意思をもって平穏かつ公然に占有を開始する事が要件なので、
土地の使用について使用貸借契約があったとすれば、
占有開始時に所有の意思があったとは言えないので
時効取得を主張するのは難しいんじゃないかな。
それに叔父さん方を相手に裁判して遺恨が残ってもいやなものでしょうね。

将来は、叔父さんの方の相続もあるわけだし
抵当権を設定する必要もあるのなら、
やっぱり自分の建物のある敷地部分を分筆して売ってもらうか、
地上権を設定してもらうしかないんじゃないのかな。
でも、分筆費用とか購入費とか取得税とか登録免許税とか結構かかりそう。
940無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 11:57:04 ID:1znRtYlV
この場合占有開始って
父親が死んでからって事でいいの?
941無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 16:11:59 ID:+U/NwBfS
弁護士は、不動産の表示登記はできるのでしょうか?

実務能力の問題でなく、法律的な問題がないかどうかをお聞きしたいです。
942無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 19:54:06 ID:59DtAv8S
>>939
どうして借地権を主張できるのかkwsk

>>940
占有開始時は、父親の占有開始時か相続時のどちらかを選べる

>>941
943無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 20:30:37 ID:xvQMjEHp
借地借家法10条から建物の登記があれば
建物敷地が一筆の土地の一部であっても対抗力が得られると思ったけど、
地代を全く払っていない使用貸借なら借地権は発生しないと言うことですね。
944無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 20:31:48 ID:X+fmEyC5
930です

もう少し詳しく書くと、隣の坪数の登記は、うちの家と隔たった塀の所までです。
(塀は叔父本人が、家はここまでだから!と叔父が仕切りました)
上でも中傷されましたが、本音は土地が欲しいわけではありません。

あと「使用貸借契約」も父と叔父の間でありません。

ただ遺恨はあるのです。田舎のいざこざなのですが・・・

父が亡くなった時に、隣に住んでいながら「足が痛いから」と葬儀にも出ず
次の日に歩って買い物に行ってる様な人で、父が叔父の家の立ち上げに
知人の大工を紹介して家を建てるのを手伝い、その息子(現在勘当で行方知れず)の
就職を探し回り、正直「バカが付く位」の貢献をしていたのが父です。

叔父は祖母の面倒を見るからとの条件で、兄弟から判子をもらったと聞きます
その時には、私の家は建っています。
もし今になって「売ってやる」だの、「お前の親父が盗んで立てた」などというなら
父が家を建てた時に、裁判をすると思いますし、まして手伝ってもらって
自分の家を建てるとは思えないのですが・・・
945無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 20:52:03 ID:59DtAv8S
>>943
もうちょい勉強しよう。対抗力の話ですらない
>>944
貸借について「聞いてない」が「ない」になってるのはなんで?
伝聞と憶測では何も進展しないので資料を持って弁護士のところへどうぞ
946無責任な名無しさん:2009/10/20(火) 21:11:45 ID:X+fmEyC5
>>945
一応、ココに書き込んだ後に叔母(父の姉)にさりげなく電話で聞いてみました。
聞かなくても、父と母の話や、住んでいる自分が解ります。

叔父が家の隣に引っ越して来るまでは、祖母の面倒は私の両親がしていました
(その時は昔ながらの平屋に祖母が住んでおり、そこを壊して叔父が家を建てました)
947無責任な名無しさん:2009/10/22(木) 01:53:20 ID:HKyv5qow
教えてください。
先月、父が亡くなり、土地・建物を母に相続させる為、登記申請書を作成中なのですが、
40年ほど前に増築した2階部分が未登記であることが分かりました。
(増築分の固定資産性は納税していました)
登記申請書の作成に当たり、増築部分を記載し、課税価格に含める必要がありますでしょうか?
(記載しない場合、登録免許税が変わるような気がしますが..)
よろしくおねがいします
948無責任な名無しさん:2009/10/22(木) 06:25:48 ID:atignIPH
>>947
法務局により取り扱いが違うかもしれませんので
法務局で確認された方がいいかな、と思います。

>増築部分を記載し
記載する必要はない
登記簿のとおり

>課税価格に含める必要が
評価証明書のとおり

まあ、表題変更登記もする必要があるかも
試練が・・・・・・・・・・

本人申請なら登録免許税を少なく納めて、後で
補正で足りない分を補えばいいのでわ?
949947:2009/10/22(木) 09:03:54 ID:XXBAz7jr
>>948
ありがとうございます。
表題変更登記ですか...敷居がグッと上がった感じです。


一度、法務局に聞いてみます。
950無責任な名無しさん:2009/10/22(木) 11:43:31 ID:xp6W+jHn
コンピューター化による閉鎖登記簿(紙登記簿)の謄本は
オンライン申請システムでは取れないんでしょうか?

管轄法務局が遠いんですが郵送で取れます?
951無責任な名無しさん:2009/10/22(木) 13:49:46 ID:Vy56rhji
>>950
オンラインでは取れないので,郵送で取れます。
952867:2009/10/22(木) 23:45:04 ID:Ezo6+d4C
>>867ですが結局本人申請という形になりました
そこで質問です

1.叔母からの売買での持分移転と母からの贈与での持分移転登記は
  別々の申請書で申請しなければならないのでしょうか?

2.1の回答が別々の申請書で・・・の場合は添付書類たる登記済証は紛失してるので
  不添付の理由を記載をしなければならないと思うのですが、両方の申請書に記載した方がいいのですか?
  登記済証は確か2人で1枚しかなかったはず、とのことですので
953無責任な名無しさん:2009/10/23(金) 10:08:04 ID:xzYqAMrF
>>952
1.登記原因が違うので別々の申請書で申請します。
2.両方の申請書に「紛失」と記載します。
954867:2009/10/23(金) 20:18:24 ID:6rdWOipT
>>953
ありがとうございました
955無責任な名無しさん:2009/10/27(火) 22:13:45 ID:Z/X4999o
不動産登記法の勉強中です
承継執行文の付与を受けて登記できる場合できない場合がどういう考えに基づいてるのか全然わかりません
どなたか教えて頂けないでしょうか?
お願いいたします。
956無責任な名無しさん:2009/10/31(土) 17:13:21 ID:a9fh3G8V
登記申請書、遺産分割協議書の床面積は、絶対1、2階別々の床面積が分からないのでまとめて書いてもいいですか?
離れの家の図面や登記がないので、1、2階を含めた床面積しか分かりません。

957無責任な名無しさん:2009/11/02(月) 11:36:12 ID:8aZju9M3
抵当権の抹消登記なんですが
抵当権の契約書と解除証書というのを受け取りまして
解除証書のほうには、金融機関の印鑑が押してあります
これって金融機関の印鑑証明書をつける必要があるんですかね?
担当の人に聞いたらいらないと思いますよ、とのことだったのですが
958無責任な名無しさん:2009/11/03(火) 09:23:49 ID:LFXy4IN2
>>957
不要。

登記令18条と登記規則48条。
959957:2009/11/04(水) 09:58:27 ID:242shPVU
ありがとうございました
960無責任な名無しさん:2009/11/04(水) 16:50:02 ID:DumYP4nI
>>956
登記事項証明書か要約書を取得して、その通りに書かないといけないです。
961960:2009/11/04(水) 16:54:05 ID:DumYP4nI
>>956
追記
登記されてないものは、登記申請書には書かなくても良いですが、
遺産分割協議書は、登記記録上のものと、評価証明書などの市役所の税務課などが
発行するものの、両方が相違する場合、双方併記した方が間違いないです。
962無責任な名無しさん:2009/11/06(金) 05:47:24 ID:qY8Goj6Z
不動産の各種登記や抵当権等を
マンガ等で事例と共に勉強できる入門書はありませんか?

ナニワ金融道以外で・・・。
963無責任な名無しさん:2009/11/07(土) 01:19:26 ID:Zu0+3+CR
勉強したかったら勉強の本読めよ
なんで漫画だ
964無責任な名無しさん:2009/11/07(土) 21:41:05 ID:lekBIERJ
とりあえず漫画で近づくためでしょ
965無責任な名無しさん:2009/11/07(土) 22:31:25 ID:Zu0+3+CR
だめでしょ
966962:2009/11/09(月) 04:22:59 ID:gXL74Vj7
深い意味はないのですが、
用語集のようなものより、
マンガを交えてストーリー仕立てと用語を交えれば、
初心者にもわかりやすいと思ったのですが、どうでしょう。
967無責任な名無しさん:2009/11/09(月) 05:32:42 ID:XMzpKDs8
わかり難い
間違った解釈とかあるし。
968無責任な名無しさん:2009/11/09(月) 19:18:57 ID:Y9aG2vEK
すみません,ちょっと教えて下さい。

役員の変更登記と他の法務局の管轄への本店移転登記を申請したいのです。
1 現在の管轄法務局へ,役員変更登記と本店移転登記
2 旧管轄法務局を経由して,新しい管轄法務局宛ての,本店移転登記
上記の登記を申請すれば良いのでしょうか。

また,その場合の登録免許税は以下でよろしいでしょうか。
1 役員変更1万円(資本金2000万円)+本店移転3万円
2 本店移転3万円
969無責任な名無しさん:2009/11/14(土) 21:37:11 ID:0BPQol1N
>>962
宅建の本でマンガがあったと思う。読んだことないけど。
970無責任な名無しさん:2009/11/15(日) 12:53:24 ID:0RJ4xKcf
スレチで申し訳ないのですが、不動産賃貸に詳しい方質問お願いします。
現在彼女と同棲しています。平屋の2LDKで55000円です。契約時は、名義は彼女と、彼女の母親です。私は同居人という形で借りました。敷金などは割り勘です。つづく
971無責任な名無しさん:2009/11/15(日) 12:56:00 ID:0RJ4xKcf
メスブタが浮気してるのですが気づかないフリしてます。別れたいのですが、私はここに住み続けたいのです。このような場合、名義は私へ、保証人は私の父へ名義変えて継続できますでしょうか?また敷金など一からやり直しですか?


972無責任な名無しさん:2009/11/15(日) 13:21:41 ID:zwXFQJGE
>>970-971
大家がハイと言えばできる。
973無責任な名無しさん:2009/11/17(火) 13:28:25 ID:Z23oqXMS
hounavi

今日は、第一WG( #shiwake1 )で、
法務省関連の 14:30〜裁判員制度の啓発推進
15:45〜登記事項証明書の交付事務等の包括的民間委託の実施
16:45〜登記情報システムの維持 があります。 10秒以内前 webで
974無責任な名無しさん:2009/11/18(水) 19:11:36 ID:jx9L5StO
登記識別情報が本人限定郵便(基本型)で届いたので、支店まで取りに
行かねばならずに面倒だったのですが、ぐぐったら事前通知は特例型なので
名あて人の玄関まで配達されているようです。

登記識別情報は基本型、事前通知は特例型というのは仕様でしょうか?
975無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 10:19:59 ID:bK9lWC4k
すみません質問させて下さい

マンションの不動産の贈与の登記についてです

1.土地と建物の登録免許税の税率は同じですか?
  昔、売買で別々だったような気がするんですが(土地1%、建物2%)
  土地777,777×2%?
  建物333,333×2%?

2.課税価格は土地と建物を合算した上で1000円以下の切捨てになるのでしょうか?
 または別々に切り捨ててから合算するのでしょか?
  土地777,000?
  建物333,000?

3.登録免許税の切捨ての10円単位だと思うんですが
  合算したあとで切捨てでしょうか?


基本的なことだと思うのですがよろしくお願いします
976無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 11:09:00 ID:D8aht8Ko
後者、後者、そのとおり
977無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 11:37:58 ID:bK9lWC4k
>>976
ありがとうございました
贈与の場合軽減が無いみたいですね
なので土地も建物も2%のようです
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1232033487
978無責任な名無しさん:2009/11/21(土) 12:46:13 ID:D8aht8Ko
ああごめん。二行目読んでなかった
それなら2も合算してから切り捨てが正しい
979無責任な名無しさん:2009/11/22(日) 01:11:06 ID:u7j1T1xl
不動産登記について初心者にオススメの本ありませんか?
一から勉強してみたいのです
980無責任な名無しさん:2009/11/23(月) 11:16:08 ID:uLBN7589
>>979

注釈不動産登記法(有斐閣)。
981979:2009/11/23(月) 20:37:25 ID:xsLPsoKK
>>980
釣られてるのかどうかも判別付かないほど初心者なんですが・・
ホントに初心者にオススメなアイテムなんでしょうか?
982無責任な名無しさん
>>979
楽学シリーズならマンガもあるから良いんジャマイカ?