【商業登記】登 記 相 談【不動産登記】 Part3

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812無責任な名無しさん
仮登記された所有権等の処分についてお伺いしたいのですが

1、仮登記された所有権の第三者への移転
 →○番仮登記所有権移転の仮登記「主の仮登記」ですよね

2、仮登記された所有権移転請求権の第三者への移転
 →○番所有権請求権の移転で「付記の本登記」ですよね

3、仮登記された所有権移転請求権に対し第三者が移転請求権獲得
 →○番所有権移転登記請求権の移転請求権仮登記で「付記の仮登記」ですよね

では仮登記された所有権に移転請求権が発生し、それを登記する場合はどのようになるのでしょうか?
  ○番仮登記所有権の移転請求権仮登記で「主の仮登記」?になるのでしょうか?

それとも全然違う登記になるのでしょうか?混乱してよくわかりません。記録例にはないようですし
お分かりになる方いらっしゃいましたら是非教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
813無責任な名無しさん:2009/08/28(金) 14:40:25 ID:9oM0o2jE
ttp://upupu.net/02/img/005.jpg

自作した記録例なんですが・・・
どうでしょうか?
間違いがありましたらご指摘なにとぞお願いします。